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令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務
令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務｜京都御苑｜国民公園｜環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務 2026年05月01日 令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務 簡易公募型競争入札方式（最低価格落札方式）に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和８年５月１日分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介 １ 業務概要（１） 業務名 令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務 （２） 業務内容 京都御苑管理事務所 機械設備（空調）一式の改修 木造平屋建て 304㎡ （３）履行期間 契約締結の日～令和８年９月１１日（金） （４）本業務は、電子調達システムによる入札等の対象業務である。なお、電子調達シ ステムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 ２ 指名されるために必要な要件（１）入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。 ① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 ② 環境省における令和０７・０８年度一般競争（指名競争）参加資格のうち「建築関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。 ③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領」（令和２年１２月２５付け環境会第2012255号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 （２）入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 ３ 落札者の決定方法（１）入札参加者は、次の各要件に該当するもののうち最低価格の者を落札者とする。 入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１,０００万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第８６条の調査を行うものとする。 上記において、落札者となるべき者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 ４ 入札手続等（１）担当部局 〒６０２-０８８１ 京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 075-211-6348電子メ−ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp （２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 ① 入札説明書は、環境省自然環境局京都御苑管理事務所のホームページの「調達情報」より、必要な件名「令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務」を選択し、「公示」の下段に業務説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 環境省自然環境局京都御苑管理事務所ＵＲＬ https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/ 交付期間：令和８年５月７日（木）９時００分から令和８年５月１８日（月）１７時００分まで。 （３）参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている者とする。 （４）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法提出期限：令和８年５月１８日（月）１７時００分まで。ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。 提出場所：紙入札方式による場合は（１）に同じ。 提出方法：電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式による場合は １部を持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。 （５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法提出方法：電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時：電子調達システムによる場合の締め切りは令和８年６月５日（金）１３時５９分まで。 また、持参による場合の締め切りは令和８年６月５日（金）１４時００ 分まで｡ 開札日時：令和８年６月５日（金） １４時００分 場 所：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 ５ その他（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 （２）入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 免除。 （３）入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効な資料を提出した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 （４）手続きにおける交渉の有無 無 （５）契約書作成の要否 要 （６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４（１）に同じ。 （７）本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。電子調達システムＵＲＬ： https://www.geps.go.jp/ （８）２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も４（４）により参加表明書を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札書を提出するためには､入札書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 （９）詳細は、入札説明書による。
添付資料 入札説明書 入札説明書（様式） 入札心得 入札心得（様式） 契約書案 契約書別紙 特記仕様書 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube（日本庭園、 桜） 見どころ案内（植物） 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省（法人番号1000012110001）京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright &amp;copy;Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務」に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 手続開始の公示日 令和８年５月１日２ 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介３ 業務の概要(1) 業務名 令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務(2) 業務の目的京都御苑管理事務所の老朽化した空調設備を改修し、脱炭素を推進することを目的とする。
(3) 業務内容京都御苑管理事務所 機械設備(空調)一式の改修木造平屋建て 304㎡(4) 業務の打合せは全４回程度とする。
(5) 主たる部分本業務における｢主たる部分｣は、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を言う。
｢軽微な部分｣は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型作成、透視図作成等の簡易な業務を言う。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品成果品は次のとおりとする。
・紙媒体 ２部、電子媒体 ２式(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の日 ～ 令和８年９月１１日(金)(9) 担当部局〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp2４ 入札方式等(1) 予定価格が１,０００万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第８５条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(2) 本業務は、参加表明書の資料提出及び入札を電子調達システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式２による書面を令和８年５月１８日(月)１７時００分までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口：３(9)担当部局に同じ。
② 受付時間：行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日。以下「休日」という。)を除く毎日(９時００分～１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。))。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
５ 指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書で通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和８年５月２１日(木)を予定している。
(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a) 予決令第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。
b) 環境省における令和０７・０８年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「建築関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、参加資格の認定を受けていなければならない。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(ｂの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和２年１２月２５付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発3注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ｱ) 親会社等(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ｲ)において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。ｲ)において同じ。
)関係にある場合ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしｱ)については、会社等(会社法施行規則(平成１８年法務省令第１２号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
本業務における｢主たる部分｣は、総合的な規格及び判断並びに業務遂行管理部分を言う。
｢軽微な部分｣は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型作成、透視図作成等の簡易な業務を言う。
4) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務等について、令和３年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において１件以上の実績を有すること。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した空調設備を含む設計業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 令和５年度から令和７年度末までに完了した建築関係建設コンサルタント業務のうち、関係省庁発注業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える関係省庁発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
※関係省庁：「業務成績の相互利用機関と適用対象」による。
国土交通省ホームページ＞政策・仕事＞官庁営繕＞公共建築の品質確保＞建築設計に関する成4績評定の相互利用 参照(以下同じ。)② 予定管理技術者の資格に関する要件予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1) 予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
・一級建築士・二級建築士・建築設備士2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成２８年度以降公示日までに完了した業務において、１件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した空調設備を含む設計業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件公示日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が４億円未満かつ１０件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額５００万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和５年度から令和７年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の建築関係建設コンサルタント業務の平均技術者評点が６５点以上であること。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
5) 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ上記(１)②１)の資格相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
６ 入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
5【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去５年間の同種業務等の実績の内容令和３年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間の同じ業種区分の業務成績令和５年度～令和７年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 ：10点② 75点以上80点未満 ： 8点③ 70点以上75点未満 ： 6点④ 65点以上70点未満 ： 4点⑤ 実績がない場合 ： 0点10点表彰等過去３年間の業務表彰の有無令和５年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1～3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※提案書提出時点において認定等期間中であること。
区分１女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)①プラチナえるぼし ※１ :5点②３段階目 ※２ :4点③２段階目 ※２ :3点④１段階目 ※２ :2点⑤行動計画 ※３ :1点⑥認定無し :0点※１ 女性活躍推進法(令和２年６月１日施行)第12条に基づく認定※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)。
5点区分２次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん : 4点② くるみん(令和７年４月1日以後の基準): 3点③ くるみん(令和４年４月1日～令和７年３月31日までの基準) ：3点④ トライくるみん(令和７年４月１日以後の基準) ：2点⑤ くるみん(平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準) ：2点⑥ トライくるみん認定(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)：2点⑦ くるみん(平成29年３月31日までの基準):1点⑧ 行動計画(令和７年４月１日以後の基準)(※) :1点⑨ 認定無し ：0点※常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
7区分３若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり :3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の５０％相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の２５％相当を減ずる)―40点小計※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は、下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、ＪＶ)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 一級建築士 ：5点② 二級建築士 ：3点③ 建築整備士 ：3点④ ①②③以外は選定しない ：－5点継続教育令和７年度の継続教育(CPD)の単位数ＣＰＤ取得単位を評価する。
① 50単位以上 ：5点② 25単位以上50 単位未満 ：3点③ 10単位以上25 単位未満 ：1点④ 10単位未満 ：0点5点8び 能 力専 門 技 術 力成果の確実性過去１０年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成２８年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和５年度～７年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① ７５点以上 ：15点② ７０点以上７５点未満 ：10点③ ６５点以上７０点未満 ： 5点④ ６５点未満又は評価点なし ： 0点15点表彰等過去５年間の技術者表彰の有無令和３年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 ：10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が１０件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている５００万円以上の他の業務を指す。)10点小計 60点9【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
－合計 100点７ 参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式－１から様式－10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは１０ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word２０１０ 形式以下、Microsoft Excel２０１０形式以下、Just System 一太郎２０１１形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することで１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は３ＭＢ以内(圧縮ファイルを活用した場合同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が３ＭＢ以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
電子調達システムのデータ上限は１０ＭＢ以内とすること。
指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① ５(1)① 4)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合､または一般社団法人公共建築協会の｢公共建築設計情報システム(ＰＵＢＤＩＳ)｣に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
10② 過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る技術士等の資格者証等の写し等を提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和７年度の継続教育(CPD)の単位数が記載されている各団体が発行する証明書により評価するので、当該証明書の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成２８年度以降公示日までに完了した業務(５(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が令和５年度以降令和７年度末までに完了した業務(同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰又は優良業務表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(Ａ４版１枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(Ａ４版３枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限：令和８年５月１８日(月)１７時００分まで。
ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。
提出場所：紙入札方式による場合は３(9)の担当部局に同じ。
提出方法：電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
８ 非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面等をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
９ 入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はＡ４判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メ－ルにより提出すること。
電子メ－ルにより提出した場合は、３(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間参加表明書に係る質問令和８年５月７日(木)～令和８年５月１２日(火)１７時００分まで。
② 紙入札方式による受付場所〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地11環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp③ 紙入札方式による受付期間参加表明書に係る質問令和８年５月７日(木)～令和８年５月１２日(火)１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ－ルアドレスを併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から７日(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電送で行う。
ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が７日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限日の２日前まで。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合：令和８年６月５日(金) １３時５９分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者)：令和８年６月５日(金)１４時００分まで。
③ 場 所：〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科(2) 開札日時① 日時：令和８年６月５日(金) １４時００分② 場所：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室11 入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。
12 入札保証金及び契約保証金12(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
13 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又は、その代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
14 入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において５に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
15 手続における交渉の有無 無16 別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を１名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第９条第１２号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去２年間における業務成績評定点において、６５点未満の業務がある者でないこと。
17 契約書作成の要否別添「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件前金払：無 部分払：無1319 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口３(9)に同じ。
21 その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別添「環境省入札心得」及び「契約書案」を熟読し、「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注した建設コンサルタント及び、本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を保有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、入札書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書を無効とする。
・参加表明書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書は返却しない。
14なお、提出された参加表明書は、選定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３(9)の担当部局に連絡すること。
(12) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和４年５月１９日付け環境会発第2205192号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
1令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務特記仕様書I 業務概要１ 業務名称令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修設計業務２ 対称施設概要この自然公園等設計業務(以下「本業務」という。)の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は以下のとおりとする。
(1) 施設名称 ： 京都御苑管理事務所(2) 敷地の場所 ： 京都市上京区京都御苑３番地(別紙１)(3) 施設用途 ： 事務所３ 履行期限 令和８年９月11日(金)まで４ 設計与条件(1) 業務場所対象範囲a. 京都御苑管理事務所b. 用途地域及び地区の指定区 分 等 内 容名 称 京都御苑区 分 国民公園都市計画区域 都市計画区域内市街化区域 市街化区域用 途 地 域 第二種住居地域防 火 地 域 法 22条地域その他地域 特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)歴史的遺産型美観地区(一般地区)、屋外広告物規制区域(禁止地域)、眺望景観保全地域(境内の眺め)、周知の埋蔵文化財包蔵地、広域避難場所、15m第 1種高度地区、京都御苑鳥獣保護区(府指定)(2) 施設の条件a. 主要構造部：木造2(3) 工事種別機械設備(空調)一式の改修(主に、既存GHPからEHPへの更新)II 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(以下「共通仕様書」という。)による。
１ 管理技術者等の資格要件(共通仕様書第3章10(2))管理技術者の資格要件は次による。
なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
また、建築士については、建築士法第22条の2の講習の課程を修了した者とする。
・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号。以下同じ。)に規定する一級建築士、又は二級建築士・建築士法に規定する建築設備士２ 業務計画書(共通仕様書第3章5)業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書(第5号様式)及び管理技術者等通知書 (第6号様式)を作成し、調査職員に提出する。
(1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、平成28年４月以降の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(第6号様式「別紙1」)(2) 担当技術者の氏名、生年月日、所属・担当分野、保有資格、実務経験年数、平成28年４月以降の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(第6号様式「別紙2」)(3) 業務の一部を再委託する場合は、協力事業者の商号(又は名称)、代表者名、住所、業務内容、契約金額、協力を受ける理由及び具体的内容及び担当技術者氏名(第 9号様式)(4) 設計方針の説明に関する資料(国土交通省告示第 98 号別添一第１項第一号イ及び第二号イに掲げる基本設計及び実施設計の方針)(5) 業務工程表(第4様式)３ 設計業務の内容及び範囲(共通仕様書第２章)(1) 一般業務の範囲設計対象：京都御苑管理事務所 木造平屋建て 304㎡＜既存空調設備＞(別紙２，３参照) ガスヒートポンプエアコン ２系統(室外機２台、室内機５台) 空冷ヒートポンプエアコン １台 全熱交換器 ５台a. 実施設計3令和７年度京都御苑脱炭素化計画検討業務報告書に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、実施設計業務成果物リストに記載されている成果図書を作成する。
上記の業務内容の項目(１)要求等の確認 ・建築主の要求等の確認・設計条件の変更等の場合の協議(２)法令上の諸条件の調査 法令上の諸条件の調査(３)実施設計方針の策定 ・総合検討・実施設計のための基本事項の確定・実施設計方針の策定及び建築主への説明(４)実施設計図書の作成 ・実施設計図書の作成・図面枚数８枚程度(５)積算業務 ・数量調書・単価資料・見積徴収・見積検討資料(６)実施設計内容の建築主への説明等b. その他① 設計内容の説明等に用いる資料等の作成(各種技術資料を含む。)② 業務の実施に当たり、法令上必要な各種申請資料の作成(2) 追加業務(共通仕様書第2章2)a. 積算業務(算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙 明細を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成)b. リサイクル計画書の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。
c. 概略工事工程表の作成d. コスト縮減検討報告書の作成実施設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。
① コスト縮減中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果4(コスト縮減提案の最終採否)② その他、実施設計時にコスト縮減対策として採択した事項e.省エネ効果の算出既存の空調機器のエネルギー消費量と改修後のエネルギー消費量を比較し改修による省エネ効果の算出を行うこと。
４ 業務の実施(1) 一般事項a. 実施設計業務は、提示された設計与条件、(5)d報告書及び適用基準等に基づき行う。
b. 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。
(2) 提出書類本業務の実施に当たっては、別表１の書類を各１部、遅滞なく提出すること。
(3) 電子納品対象業務本業務は電子納品対象業務とする。
電子納品とは、調査、設計などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
(4) 打合せ及び記録(共通仕様書第3章14(2))打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。
a. 業務着手時b. 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時(5) 貸与資料等a.京都御苑管理事務所建築工事 完成図CADデータ 一式b.京都御苑管理事務所機械設備工事 完成図CADデータ 一式c.京都御苑監理事務所電気設備工事 完成図CADデータ 一式d.令和７年度京都御苑脱炭素化計画検討業務報告書(6) 請負代金額の変更(契約書第29条)等a. 建築設計業務を実施した結果の当該設計内容に基づき算出された延べ面積又は工事費と、当初の設計業務等の請負代金額の積算の基とした延べ面積又は工事費との差による業務人・時間数の変更は、原則として行わない。
b. 本業務の契約変更を行う場合又は本業務と関連する業務(当該工事に係る工事監理業務を含む)を本業務受注者と随意契約する場合の請負代金額の算定は、本業務の落札率(当初契約額÷当初設計額)を変更対象となる業務価格又は関連業務の業務価格に乗じた額で行うものとする。
(7) 部分払(契約書第39条)削除(8) 保険等(契約書第59条)5受注者は、本業務を行うに際し、労働者災害補償保険証の写しを提出すること。
(9) 成果物等の情報の適正な管理a. 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を順守のうえ、成果物等の情報を適正に管理する。
なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。
また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。
成果物等とは、① ５に規定する成果物(未完成の成果物を含む。)② その他業務の実施のため、作成され、または交付、貸与等されたもの等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。
b. 発注者の承諾なく成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む。)しない。
c. 業務の履行のための協力者等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。
d. 成果物等の情報の送信または運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。
また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信または運搬にあたってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。
e. サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。
f. 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、4(5)により発注者に返却する。
g. 契約の履行に関して知り得た秘密については契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取り扱いに注意する。
h. 成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたことまたは生じた恐れが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。
i. 上記a及びbの規定は、契約終了後も対象とする。
j. 上記a、b及びcの規定は、協力者等に対しても対象とする。
(10) 成果物の提出場所：環境省自然環境局京都御苑管理事務所(11) 成果物の取り扱いについて提出された原図及びCADデータについては、その写し又はそのPDFデータを入札に係る資料として貸与若しくは公開に利用することがある。
また、提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成に使用するなど、建築設計業務請負契約書第８条第１項の規定の範囲内で使用することがある。
(12) 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再請負させる場合は次の事項を条件とすること。
6a. 写真は、国が行う事務並びに国が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。
この場合において、著作者名を表示しないことができる。
b. 次に掲げる行為をしてはならない。
(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)① 写真を公表すること② 写真を他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡すること。
(13) 業務実績情報の登録について(共通仕様書第3章4(3))請負金額100万円を超える業務については、業務完了後10日(ただし、土、日曜及び祝日等は除く)以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に登録する。
なお、登録に先立ち、調査職員の確認を受けること。
(14) 再生資材の使用について設計において再生資材の活用を積極的に検討すること。
(15) その他本業務で設計対象となった建物等が契約不適合責任に係る検査対象となった場合は、協力等を要請することがある。
(16) 適用基準等(共通仕様書第３章３(1))本業務にあたっては関係法令及び政府実行計画に従うほか、国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等(国土交通省等ホームページ参照)を適用する。
(特記なき場合は国土交通省が制定又は監修)受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
◎：官庁統一基準ａ．共通・自然公園等施設技術指針[環境省自然環境局自然環境整備課](最新版)・官庁施設の基本的性能基準 (最新版)・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準◎ (最新版)・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (最新版)・官庁施設の環境保全性基準◎ (最新版)・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 (最新版)・建築設計業務等電子納品要領 (最新版)・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(最新版)・建築物解体工事共通仕様書 (最新版)・官庁施設の防犯に関する基準 (最新版)・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン (最新版)・公共建築工事積算基準◎ (最新版)・公共建築工事積算基準等資料 (最新版)・公共建築工事標準単価積算基準◎ (最新版)7・公共建築工事積算研究会参考歩掛り (最新版)・建築物に利用した木材にかかる炭素貯蔵量の表示ガイドライン及び炭素貯蔵量計算シート (最新版)ｂ．建 築・建築工事設計図書作成基準 (最新版)・建築工事設計図書作成基準の資料 (最新版)・敷地調査共通仕様書 (最新版)・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)◎ (最新版)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)◎ (最新版)・建築設計基準 (最新版)・建築設計基準の資料 (最新版)・建築工事標準詳細図 (最新版)・木造計画・設計基準 (最新版)・木造計画・設計基準の資料 (最新版)・営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編) (最新版)・表示・標識標準 (最新版)・標準案内用図記号 (最新版)ｃ．建築積算・公共建築数量積算基準◎ (最新版)・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)◎ (最新版)・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)◎ (最新版)ｄ．設 備・建築設備計画基準 (最新版)・建築設備設計基準 (最新版)・建築設備工事設計図書作成基準 (最新版)・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)◎ (最新版)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)◎ (最新版)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)◎ (最新版)・建築設備設計計算書作成の手引 (最新版)［一般財団法人公共建築協会］・営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編) (最新版)・営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編) (最新版)ｅ．設備積算8・公共建築設備数量積算基準 (最新版)・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)◎ (最新版)・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)◎ (最新版)５ 成果物及び提出部数(1) 基本設計及び実施設計設計業務成果物リスト(別表３)による。
(2) 留意事項建築(構造)の成果物は、建築(総合)設計の成果物の中に含めることができる。
設計図は、適宜、追加してもよい。
文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査職員の指示に従うこと。
成果物の電子データは、DVD-R等とし、２式(正１式・副１式)納品すること。
事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記して提出し、ファイル形式は、以下のとおりとする。
a. 資料ファイル資料ファイルのファイル形式についてはPDF形式とする。
b. 図面ファイルCAD データ交換フォーマットは原則として DXF 形式及び Jww 形式とし、１図面１ファイルとなるよう作成する。
ただし､補足資料としてCADソフトがソフト内部で管理している独自のデータ形式(オリジナル形式)も併せて納品するものとする。
c. 工事費内訳明細書ファイル(数量調書を含む)工事費内訳明細書は.エクセル形式(ファイル形式は次項による。)並びにPDF形式で出力したものを併せて納品すること。
d. オリジナルファイル本仕様書で特に定めのあるものを除き、オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が決定することができる。
ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努める。
e. 上記a.～d.以外の電子データの仕様① Microsoft社Windows11上で表示可能なものとする。
② 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
ｱ) 文章：Microsoft 社 Word(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。
)ｲ) 計算表：表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。
)ｳ) プレゼンテーション資料：Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。
)9ｴ) 画像：BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4) 設計図等a 設計原図の材質 ：コピー用紙b 設計原図の大きさ：Ａ３判c 製本 ：Ａ３判２部(5) 図面の形式等a 図面の形式は次に示すほか、建築工事設計図書作成基準による。
b 表題欄は次による。
1) 表紙には次の発注機関審査欄を設ける。
工事名称 工事年度工事場所公園名称発注機関審 査課長 補佐 専門官 担当者 設計者名 称資格者氏名登録番号所 在 地＊審査欄は、検査に合格後、審査者名を記入すること。
2) 設計図には次の設計者欄を設ける。
工事名称 工事年度工事場所 図面名称縮 尺発注機関公園名称 図面番号検 査設計者名 称資格者氏名登録番号所 在 地※ 設計者欄等に建築士法上必要な事項を表示すること。
検査欄には、業務計画書に記載された管理技術者、各主任担当技術者、担当者(協力事務所を含む。)がそれぞれ検査を行い、一切の遺漏なく完成したことを確認したうえで記名すること。
(6) その他成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
10６ 著作権等の扱い(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権」という。)は、納品の完了をもって受注者から環境省へ譲渡されたものとする。
(2) 請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 成果物の中に請負者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は、請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4) 成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5) 成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6) 納入される成果物に既存著作物などが含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。
７ 情報セキュリティの確保(1) 請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について調査職員に書面で提出すること。
(2) 請負者は、調査職員から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、調査職員からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3) 請負者は、環境省セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき、または、請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティに関する監査を受け入れること。
(4) 請負者は、調査職員から提供された要機密情報が業務終了等により不要となった場合には、確実に返却または廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、調査職員からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5) 請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf11８ その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、調査職員と速やかに協議し、その指示に従うこと。
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山口地方裁判所外９庁庁舎来庁者用ＬＡＮ回線敷設業務
調達案件番号0000000000000598952調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象外）分類物品・役務調達案件名称山口地方裁判所外９庁庁舎来庁者用ＬＡＮ回線敷設業務公開開始日令和08年04月30日公開終了日令和08年05月29日調達機関最高裁判所調達機関所在地山口県調達品目分類電気通信分野のその他のサービス公告内容 公 示 公 告次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年４月３０日 山口地方裁判所 支出負担行為担当官 山口地方裁判所長 阿 多 麻 子１ 調達内容 (1) 件 名 山口地方裁判所外９庁庁舎来庁者用ＬＡＮ回線敷設業務 (2) 業務内容 入札説明書による。 (3) 履行期限 令和９年３月３１日（水） (4) 履行場所 入札説明書による。２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。（4） 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」において、Ｃ等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者。 イ 中小企業・小規模事業者（官公需法第２条に規定する中小企業者をいう。）であり、令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」において、Ｄ等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者で、本件公示公告と同等以上の「役務の提供等」をした実績を証明できる者。３ 契約条項を示す場所等 山口市駅通り一丁目６番１号 山口地方裁判所事務局会計課管理係 電話（０８３）９２２－９１５２ 担当者 冨村（とみむら）４ 電子調達システムの利用 本件は、入札、開札等を電子調達システムを利用した方式により実施するものとする。 ただし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合に限り、紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。５ 入札書の提出期限等 (1) 提出期限令和８年５月２８日（木）午後５時（必着） (2) 提出先３と同じ (3) 提出方法 電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による参加について発注者の承諾を得た場合は 、（1)の提出期限までに持参又は郵送すること（提出期限内必着）。６ 開札の日時及び場所 (1) 日 時令和８年５月２９日（金）午前１０時 (2) 場 所 ア 紙入札方式による入札参加者がある場合山口地方裁判所本館４階中会議室において行う。 イ 電子入札方式による入札参加者のみの場合山口地方裁判所本館２階会計課において行う。ただし、特に開札に立会いを希望する入札参加者又は代理人がいる場合は、山口地方裁判所本館４階中会議室で行う。７ ２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。９ 契約書作成の要否 要10 その他の詳細は入札説明書によるものとし、入札説明書は、電子調達システムからのダウンロードによる方法で、公告の日から交付する。調達資料１ 調達資料１ダウンロードURL 調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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鳥通12号線道路整備工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 26 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 28 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 17(2)工 事 名 鳥通 12 号線外道路整備工事(3)工事場所 釧路町 鳥里 6 丁目外(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 8 月 31 日(5)工事概要 施行延長 L=290ｍ路上路盤再生工 A＝1,570 ㎡表層 A＝1,570 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業である別記第2号様式(第3条第4項関係)こと。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監別記第2号様式(第3条第4項関係)理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを別記第2号様式(第3条第4項関係)受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 28 日～令和 8 年 5 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 17(2)工 事 名 鳥通 12 号線外道路整備工事(3)工事場所 釧路町 鳥里 6 丁目外(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 8 月 31 日(5)工事概要 施行延長 L=290ｍ路上路盤再生工 A＝1,570 ㎡表層 A＝1,570 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第3号様式(第3条第4項関係)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 5 月 18 日(月) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 5 月 20 日(水)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 5 月 27 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である別記第3号様式(第3条第4項関係)か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
別記第3号様式(第3条第4項関係)14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札別記第3号様式(第3条第4項関係)17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和8年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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一般競争入札の実施（北海道沿岸植物プランクトン分析業務）
一般競争入札の実施（北海道沿岸植物プランクトン分析業務） - 総務部契約マネジメントセンター // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; 契約マネジメントセンター &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（北海道沿岸植物プランクトン分析業務） 一般競争入札の実施（北海道沿岸植物プランクトン分析業務） 水産林務部水森林海洋環境局森林海洋環境課海洋環境係では、「北海道沿岸植物プランクトン分析業務」に係る一般競争入札を実施します。 契約概要 契約概要 (PDF 473KB) 資格審査申請書期限 令和8年（2026年）5月14日（木）午後5時 一般競争入札関係資料 入札公告 (PDF 88KB) 関係資料 (ZIP 816KB) カテゴリー 入札情報 委託業務 契約マネジメントセンターのカテゴリ 注目情報 入札等の実施 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局契約マネジメントセンター 〒060-8544 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 電話: 011-204-5931 Fax: 011-232-1793 お問い合わせフォーム 2026年4月30日 Adobe Reader 契約マネジメントセンターメニュー 注目情報 道の物品調達 お知らせ 入札の実施 入札結果の公表 道の委託契約 入札等の実施 競争入札参加資格 随時申請・変更 資格者名簿の公表 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第 １０７９２ 号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年(２０２６年)４月３０日 北海道知事 鈴木 直道 １ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 北海道沿岸植物プランクトン分析業務(２)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領による(３)契約期間 契約締結の日の翌日(開庁日)から令和９年２月２８日(日)(４)納入場所 北海道水産林務部森林海洋環境課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、「技術資料作成」の資格を有する こと。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)過去15年間(平成23年度以降)に、国もしくは地方公共団体が発注者で、250万円以上の、 水域(海面、内水面)における植物プランクトンの分析を業務内容に含む測量・調査・設計 ・技術資料作成業務を履行した実績を有すること。(５)本業務における分析予定場所(検体送付先)が石狩振興局管内であること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組 合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(４)に 掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員) が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制 限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところ により、２の(４)及び(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければなら ない。ア 申請の時期 令和８年４月３０日から令和８年５月１４日まで(日曜日、土曜日及び国 民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の 毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならな い。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 北海道札幌市中央区北３条西７丁目(北海道庁別館４階)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所郵便番号060-8588北海道札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館４階総務部イノベーション推進局契約マネジメントセンター６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 本庁舎塔屋共用１号会議室(２)入札日時 令和８年５月２１日午前９時３０分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないことと なるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることが ある。８ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそ れがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否 認めない。
10 落札者の決定方法 財務規則第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって 入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定してい ない。 (３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局契約マネジメントセンター イ 所在地 郵便番号060-8588 北海道札幌市中央区北３条西７丁目 ウ 電話番号 011-204-5931(６)前金払 契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)概算払 概算払はしない。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-04-28T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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「岩見沢警察署三笠警察庁舎長寿命化改修工事（第二期）監理」の入札告示
北海道警察本部告示第272号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年４月28日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量岩見沢警察署三笠警察庁舎長寿命化改修工事(第二期)監理 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から180日間⑷ 履行場所三笠市２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和３年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。
。
ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。
)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年４月28日(火)から同年５月14日(木)まで(北海道の休日に関する( ) ( 「 」 条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休日という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。
。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和８年５月28日 木 午後１時40分 送付による場合は 令和８年５月27日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。
なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和８年４月28日(火)から同年５月27日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から午後 。
５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年４月28日(火)から同年５月14日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から午後 。
５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2304⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年４月28日(火)から同年５月27日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から午後 。
５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2304⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積900㎡以上の建築工事(新営、改修又は修繕)の工事監理業務です。
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<CityName>釧路町</CityName>
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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昆布森複合施設送水ポンプ所新築工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 27 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 28 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 都市 4(2)工 事 名 昆布森複合施設送水ポンプ所新築工事(3)工事場所 釧路町 昆布森 1 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 11 月 30 日(5)工事概要 RC 造・平屋建 新築工事建築面積・延べ床面積：7.59 ㎡直結給水用ブースターポンプ 1 台設置電気設備工事 1 式(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと別記第2号様式(第3条第4項関係)2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、建築工事がＢ等級に格付け(建築工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監別記第2号様式(第3条第4項関係)理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する RC 造以上の建築主体工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任別記第2号様式(第3条第4項関係)された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 28 日～令和 8 年 5 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第2号様式(第3条第4項関係)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 都市 4(2)工 事 名 昆布森複合施設送水ポンプ所新築工事(3)工事場所 釧路町 昆布森 1 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 11 月 30 日(5)工事概要 RC 造・平屋建 新築工事建築面積・延べ床面積：7.59 ㎡直結給水用ブースターポンプ 1 台設置電気設備工事 1 式(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、建築工事がＢ等級に格付け(建築工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であ別記第3号様式(第3条第4項関係)ること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する RC 造以上の建築主体工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員と別記第3号様式(第3条第4項関係)しての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第3号様式(第3条第4項関係)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 5 月 18 日(月) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 5 月 20 日(水)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 5 月 27 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である別記第3号様式(第3条第4項関係)か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有別記第3号様式(第3条第4項関係)効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次の別記第3号様式(第3条第4項関係)いずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和8年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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<CftIssueDate>2026-04-28T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
<Category>工事</Category>
<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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簡易水道施設電機計装設備更新工事（その1）
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 31 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 28 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(１)工事番号 水道 12(２)工 事 名 簡易水道施設電機計装設備更新工事(その 1)(３)工事場所 釧路町 昆布森村字チョロベツ、字老者舞(４)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 3 月 12 日(５)工事概要 機器更新・昆布森浄水場水位計 1 台膜ろ過流量計 1 台・老者舞浄水場配水流量積算計 1 台配水流量計リモートターミナル 1 台排泥弁 5 台(６)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けら別記第2号様式(第3条第4項関係)れた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事が A 等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 道内に本店を有し、かつ釧路町内又は釧路市内に支店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を別記第2号様式(第3条第4項関係)解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する水道施設等に附帯する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第別記第2号様式(第3条第4項関係)1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 28 日～令和 8 年 5 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日別記第2号様式(第3条第4項関係)午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(１)工事番号 水道 12(２)工 事 名 簡易水道施設電機計装設備更新工事(その 1)(３)工事場所 釧路町 昆布森村字チョロベツ、字老者舞(４)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 3 月 12 日(５)工事概要 機器更新・昆布森浄水場水位計 1 台膜ろ過流量計 1 台・老者舞浄水場配水流量積算計 1 台配水流量計リモートターミナル 1 台排泥弁 5 台(6)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事が A 等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 道内に本店を有し、かつ釧路町内又は釧路市内に支店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規別記第3号様式(第3条第4項関係)定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団別記第3号様式(第3条第4項関係)体が発注する水道設備等に附帯する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している別記第3号様式(第3条第4項関係)④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
別記第3号様式(第3条第4項関係)4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 5 月 18 日(月) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 4 月 20 日(水)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 5 月 27 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
別記第3号様式(第3条第4項関係)開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札別記第3号様式(第3条第4項関係)(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和8年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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公営住宅LED化（第2期）改修工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 30 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 28 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 都市 7(2)工 事 名 公営住宅ＬＥＤ化(第 2 期)改修工事(3)工事場所 釧路町 河畔 3 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 3 月 19 日(5)工事概要 照明器具のＬＥＤ化(遠矢団地 T1、T2 棟)共用部：168 台・住戸部：234 台・外灯：13 台2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事がＡ等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」別記第2号様式(第3条第4項関係)ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している別記第2号様式(第3条第4項関係)③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 28 日～令和 8 年 5 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで別記第2号様式(第3条第4項関係)(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 都市 7(2)工 事 名 公営住宅ＬＥＤ化(第 2 期)改修工事(3)工事場所 釧路町 河畔 3 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 3 月 19 日(5)工事概要 照明器具のＬＥＤ化(遠矢団地 T1、T2 棟)共用部：168 台・住戸部：234 台・外灯：13 台2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事がＡ等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係別記第3号様式(第3条第4項関係)が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係別記第3号様式(第3条第4項関係)・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの別記第3号様式(第3条第4項関係)3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書別記第3号様式(第3条第4項関係)(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 5 月 18 日(月) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 5 月 20 日(水)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 5 月 27 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候別記第3号様式(第3条第4項関係)補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)別記第3号様式(第3条第4項関係)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和8年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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（仮称）放課後児童クラブ新築工事 電気設備
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 29 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 28 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 都市 6(2)工 事 名 (仮称)放課後児童クラブ新築工事 電気設備(3)工事場所 釧路町 東陽西１丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 1 月 29 日(5)工事概要 (仮称)放課後児童クラブ新築工事に伴う電気設備工事一式木造・平屋建建築面積：207.48 ㎡延床面積：193.15 ㎡(6)本工事は「週休 2 日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12別記第2号様式(第3条第4項関係)年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事が A 等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を別記第2号様式(第3条第4項関係)解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体発注の電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は当該企業体の構成員としての出資比率が２０パーセント以上の場合に限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任別記第2号様式(第3条第4項関係)された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 28 日～令和 8 年 5 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日別記第2号様式(第3条第4項関係)午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 都市 6(2)工 事 名 (仮称)放課後児童クラブ新築工事 電気設備(3)工事場所 釧路町 東陽西１丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 1 月 29 日(5)工事概要 (仮称)放課後児童クラブ新築工事に伴う電気設備工事一式木造・平屋建建築面積：207.48 ㎡延床面積：193.15 ㎡(6)本工事は「週休 2 日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事が A 等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指別記第3号様式(第3条第4項関係)名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体発注の電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は当該企業体の構成員としての出別記第3号様式(第3条第4項関係)資比率が２０パーセント以上の場合に限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
また、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書に特定建設工事共同企業体協定書を添えて参加申請書とともに提出することとする。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
別記第3号様式(第3条第4項関係)4 設計図書の閲覧(1)設計図書は、公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 5 月 18 日(月) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 5 月 20 日(水)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 5 月 27 日(月) 午前 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)その他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写し別記第3号様式(第3条第4項関係)を入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第 1 回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する別記第3号様式(第3条第4項関係)者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から２日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第 114条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1)現金(2)有価証券(3)銀行等金融機関の保証(4)保証事業会社の保証(5)履行保証証券(履行ボンド)(6)履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし別記第3号様式(第3条第4項関係)19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2 件分)を必ず添付してください。
ただし、令和 8 年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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（仮称）放課後児童クラブ新築工事 機械設備
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 28 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 28 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 都市 5(2)工 事 名 (仮称)放課後児童クラブ新築工事 機械設備(3)工事場所 釧路町 東陽西 1 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 1 月 29 日(5)工事概要 (仮称)放課後児童クラブ新築工事に伴う機械設備工事一式木造・平屋建建築面積：207.48 ㎡延床面積：193.15 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた別記第2号様式(第3条第4項関係)工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件(1)入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有し、かつ構成員のうち１社以上は釧路町内又は釧路市内に本店を有すること。
イ 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、管工事がＡ等級に格付け(管工事に登録)されていること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を別記第2号様式(第3条第4項関係)解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体発注の機械設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条別記第2号様式(第3条第4項関係)第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるものア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有すること。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
ウ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指別記第2号様式(第3条第4項関係)名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 28 日～令和 8 年 5 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。
)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
別記第2号様式(第3条第4項関係)5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 都市 5(2)工 事 名 (仮称)放課後児童クラブ新築工事 機械設備(3)工事場所 釧路町 東陽西 1 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 1 月 29 日(5)工事概要 (仮称)放課後児童クラブ新築工事に伴う機械設備工事一式木造・平屋建建築面積：207.48 ㎡延床面積：193.15 ㎡(6)本工事は「週休 2 日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、管工事がＡ等級に格付け(管工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指別記第3号様式(第3条第4項関係)名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体発注の機械設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は当該企業体の構成員としての出別記第3号様式(第3条第4項関係)資比率が２０パーセント以上の場合に限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
また、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書に特定建設工事共同企業体協定書を添えて参加申請書とともに提出することとする。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 28 日(火)から令和 8 年 5 月 14 日(木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
別記第3号様式(第3条第4項関係)4 設計図書の閲覧(1)設計図書は、公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 5 月 18 日(月) 午後５時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 5 月 20 日(水)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 5 月 27 日(水) 午前 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)その他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第 1 回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する別記第3号様式(第3条第4項関係)者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から２日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第 114条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1)現金(2)有価証券(3)銀行等金融機関の保証(4)保証事業会社の保証(5)履行保証証券(履行ボンド)(6)履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし別記第3号様式(第3条第4項関係)19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2 件分)を必ず添付してください。
ただし、令和 8 年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活躍支援事業委託業務契約に係る総合評価一般競争入札の実施について
令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活躍支援事業委託業務契約に係る総合評価一般競争入札の実施について - 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 福祉局高齢者保健福祉課 &amp;rsaquo; 令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活躍支援事業委託業務契約に係る総合評価一般競争入札の実施について 令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活躍支援事業委託業務契約に係る総合評価一般競争入札の実施について 業務名 令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活躍支援事業委託契約 業務の目的 元気で活力があり地域貢献意欲を持ったアクティブシニア等に、各地域で行われている外出支援や家事支援などの住民主体の助け合い活動を紹介するとともに、担い手としての必要な知識を習得するセミナー等を開催し、これまで培った経験や技術を生かして、各地域で活躍できるよう、支援する。 履行期間 契約締結日から令和９年（2027年）３月31日まで 資格告示 北海道告示第 10785 号 (PDF 146KB) 入札参加資格審査申請書提出期限 令和８年（2026年）５月12日（火）17時まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 入札告示 北海道告示第 10786 号 (PDF 153KB) 企画提案書提出期限 令和８年（2026年）５月18日（月）17時まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）※入札参加資格審査申請書と同時提出可※企画提案のヒアリング日時は５月20日（水）を予定しています。入札参加資格の審査後に別途通知します。 入札日時 令和８年（2026年）５月20日（水）13時30分 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道立道民活動センタービル かでる2.7 920会議室 関係書類 ・総合評価競争入札参加資格申請書 ・過去２か年の類似事業等実績調書（別紙１） ・社会保険等適用除外申出書(参加資格申請書の別記第20号様式) ・誓約書（参加資格申請書の別記第19号様式） ・協定書（見本）※コンソーシアムの場合のみ提出 ・仕様書 ・企画提案書作成要領 ・企画提案書様式（様式例） ・落札者決定基準 ・委託契約書（案） ・入札書 ・委任状 ・総合評価競争入札の心得 ・法令遵守等に関する誓約書 ・委託契約に関する留意事項 上記の関係書類一式ファイルはこちらからダウンロードしてください。 令和8年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務 入札関係書類 (ZIP 1.52MB) 主なスケジュール（予定） ４月28日(火) 資格の公示及び入札の公告 ５月12日(火)17時 資格審査申請書の提出期限 ５月18日(月)17時 企画提案説明書の提出期限 ５月20日(水) ヒアリング ※日時及び場所は別途通知します。 ５月20日(水) 入札 ５月下旬 入札結果通知～契約締結 質問及び問い合わせ ご質問は、次の様式を参考に電子メールでご照会ください。 なお、質問の受付は令和８年（2026年）５月８日（金）までとさせていただきます。 ※電子メールのアドレスは、次の様式内に記載しております。
「質問様式例(R8アクティブシニア等活躍支援事業委託業務) (XLSX 14.6KB)」 カテゴリー 公募（団体・事業者） 入札参加資格 委託業務 高齢者施策 介護・福祉施設 福祉局高齢者保健福祉課のカテゴリ 注目情報 入札・契約・補助金 お問い合わせ 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5271 Fax: 011-232-8308 お問い合わせフォーム 2026年4月28日 Adobe Reader 福祉局高齢者保健福祉課メニュー 注目情報 介護関係職員研修 調査・統計・発行物 入札・契約・補助金 災害関係 基盤整備係 計画 検討協議会 基盤整備等の補助金 ユニットケア研修 地域づくり総合交付金 介護人材係 所管事業一覧 北海道介護のしごとポータルサイト 研修一覧 道内各市町村の取組について 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰 介護運営係 介護保険 高齢者虐待防止 介護保険最新情報 喀痰吸引について 生きがい・社会参加 事業運営係（指定） 介護保険サービス事業所の指定申請等に関するお知らせ 北海道指定居宅サービス等の基準条例について 介護保険サービス事業所・老人福祉施設一覧 介護保険サービス事業所に関する各種申請及び取扱い 老人福祉施設及び有料老人ホームに関する各種申請等について 福祉用具専門相談員講習会について 介護サービス情報公表・地域密着型外部評価 新型コロナウイルス感染症に係る各種通知等（介護事業者あて） サービス付き高齢者向け住宅 介護保険サービスに係る「電子申請届出システム」について 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 介護職員等処遇改善加算取得促進支援事業 介護職員等処遇改善加算 事業運営係（指導） 介護保険施設等指導監査要綱・要領 介護保険施設等現況報告 介護保険施設等自己点検表 介護サービス事業者の業務管理体制整備 介護サービス事業者の業務管理体制一般検査 介護サービス事業者・有料老人ホーム集団指導に係る資料 市町村指導 介護保険施設等に対する行政処分について 業務継続計画（ＢＣＰ） 北海道国民健康保険団体連合会 高齢者虐待防止に係る実態調査 老人福祉施設指導監査要綱・要領・自己点検表 各種マニュアル 高齢者施設等における虐待防止に関する取組について 協力医療機関に関する届出について 地域支援係 地域包括ケアシステム ケアラー支援 認知症施策 生きがい・社会参加 その他 行政手続法・行政手続条例による審査基準・不利益処分基準 その他 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10785号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年４月28日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和８年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年４月28日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務(２)資格令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。(９)資格審査の申請をする日の直前２事業年度(当該２事業年度が24月に満たない場合は24月分)において、当該委託業務と同等である事業を複数回実施した者であること。ただし、道から競争入札への参加の排除又は指名停止の決定通知を受けた者のうち、直前２事業年度分の期間と参加の排除又は指名停止の期間が重複する者については、当該参加の排除又は指名停止の期間が経過後に当該委託業務と同等である研修等を実施した者に限る。(10)法人又は複数企業による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)であること。なお、コンソーシアムで参加する場合は、コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複参加する者でないこと。また、コンソーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年(2026年)４月28日から令和８年(2026年)５月12日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/256320.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。① 提出先の名称北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課② 提出先の所在地〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。(１)２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。(２)資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課地域支援係(２)所在地 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5275
(入 札 の 公 告)北海道告示第10786号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月28日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務 一式(２)契約の目的の仕様等契約書(案)及び「令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務処理要領」のとおり(３)契約期間契約締結の日から令和９年３月31日まで(４)履行場所北海道内２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第10785号に規定する令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務に関する資格を有すること。３ 仕様書で示す企画提案書の提出期限、提出場所及び提出方法(１)提出期限 令和８年５月18日(月)午後５時まで(送付による場合は、必着)(２)提出場所ア 提出先の名称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課地域支援係イ 提出先の所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(3) 提出方法 資格審査の申請と同時に提出可４ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道立道民活動センターかでる2.7 920会議室(２)入札日時令和８年５月20日(水)13時30分(３)開札場所(１)に同じ。(４)開札日時(２)に同じ。６ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 郵便等による入札の可否認めない。９ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書及びあらかじめ契約の対象となる役務の仕様書で指示している提案事項を記載した企画提案書を提出しなければならない。また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とする。なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。10 落札者決定基準落札者決定基準は、別記による。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(４)契約に関する事務を担当する組織ア 名称北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課イ 所在地〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号011-204-5275(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(10) 契約の履行ア この契約に係る監督又は検査の際に、提案書による性能、機能、技術等の提案内容のとおり履行されていないときは、道の請求により提案内容のとおり修補又は再履行しなければならない。イ 提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でないと認められるときは、アに規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を請求し、又は契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提案内容の不履行による損害賠償を請求することがある。(11) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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【終了しました。】一般競争入札の実施について（令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務）
【終了しました。】一般競争入札の実施について（令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 【終了しました。】一般競争入札の実施について（令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務） 【終了しました。】一般競争入札の実施について（令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第10680号 (PDF 93.6KB) 入札の概要 契約の名称 令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務 入札参加資格審査申請の受付期間 令和8年4月13日から同年4月20日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和8年4月24日（金）午前10時00分 入札実行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎10階 水産林務部1号会議室 入札関係書類 生物多様性保全の森モニタリング業務 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 入札関係書類一式 (ZIP 2.15MB) 【内容】 1. 入札の公告 2. 入札参加資格審査申請書 3. 競争入札心得 4. 委任状記載例 5. 入札書記載例 6. 委託契約書（案） 7. 業務処理要領 8. 「生物多様性保全の森」のモニタリング手法 9. 公示用設計書 10. 委託契約に関する留意事項 問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画樹立係 【電話】011-231-4111（代表）011-204-5497（直通）28-535（内線） 【FAX】011-232-1295 カテゴリー 入札情報 委託業務 森林計画 林務局森林計画課のカテゴリ 注目情報 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2026年4月28日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 森林環境税・森林環境譲与税 市町村取組事例（支援分野別一覧） 地域林政アドバイザー 補助事業等の公表 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 森林の機能評価 森林資源把握技術について 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10680号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月１３日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称令和８年度生物多様性保全の森モニタリング業務(２)契約の目的の仕様等生物多様性保全の森モニタリング業務処理要領による。(３)委託期間契約締結日の翌日から令和８年(2026年)12月16日(水)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)道内に本店又は支店を有すること。(５)過去 15 年間に、道内において、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と森林調査業務(測樹)又は植生調査業務が含まれる契約を締結し、履行した実績があること。(６)専門的な知識を有する者(例：技術士(森林部門、環境部門)、生物分類技能検定１級若しくは２級、林業普及指導員、林業技士(森林環境部門)、樹木医等の植生調査に係る有資格者、又は、森林調査業務(測樹)若しくは植生調査業務に一定期間従事した技術者)を道内に１名以上有していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需契約適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年４月１３日(月)から令和８年４月 20 日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-231-4111 内線28-533011-204-5497(直通)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎１０階 水産林務部１号会議室(２)入札日時 令和８年４月24日(金)１０時００分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-231-4111 内線28-535011 -231-5497(直通)(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。本件の秘匿すべき情報の提供を希望する場合は、別紙誓約書を提出すること。
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令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活用支援事業委託業務契約に係る総合評価一般競争入札の実施について
令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活用支援事業委託業務契約に係る総合評価一般競争入札の実施について - 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 福祉局高齢者保健福祉課 &amp;rsaquo; 令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活用支援事業委託業務契約に係る総合評価一般競争入札の実施について 令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活用支援事業委託業務契約に係る総合評価一般競争入札の実施について 業務名 令和８年度（2026年度）アクティブシニア等活用支援事業委託契約 業務の目的 元気で活力があり地域貢献意欲を持ったアクティブシニア等に、各地域で行われている外出支援や家事支援などの 住民主体の助け合い活動を紹介するとともに、担い手としての必要な知識を習得するセミナー等を開催し、これまで培った経験や技術を生かして、各地域で活躍できるよう、支援する。 履行期間 契約締結日から令和９年（2027年）３月31日まで 資格告示 北海道告示第 10785 号 (PDF 146KB) 入札参加資格審査申請書提出期限 令和８年（2026年）５月12日（火）17時まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 入札告示 北海道告示第 10786 号 (PDF 153KB) 企画提案書提出期限 令和８年（2026年）５月18日（月）17時まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）※入札参加資格審査申請書と同時提出可※企画提案のヒアリング日時は５月20日（水）を予定しています。入札参加資格の審査後に別途通知します。 入札日時 令和８年（2026年）５月20日（水）13時30分 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道立道民活動センタービル かでる2.7 920会議室 関係書類 ・総合評価競争入札参加資格申請書 ・過去２か年の類似事業等実績調書（別紙１） ・社会保険等適用除外申出書(参加資格申請書の別記第20号様式) ・誓約書（参加資格申請書の別記第19号様式） ・協定書（見本）※コンソーシアムの場合のみ提出 ・仕様書 ・企画提案書作成要領 ・企画提案書様式（様式例） ・落札者決定基準 ・委託契約書（案） ・入札書 ・委任状 ・総合評価競争入札の心得 ・法令遵守等に関する誓約書 ・委託契約に関する留意事項 上記の関係書類一式ファイルはこちらからダウンロードしてください。 令和8年度(2026年度)アクティブシニア等活用支援事業委託業務 入札関係書類 (ZIP 1.35MB) 主なスケジュール（予定） ４月28日(火) 資格の公示及び入札の公告 ５月12日(火)17時 資格審査申請書の提出期限 ５月18日(月)17時 企画提案説明書の提出期限 ５月20日(水) ヒアリング ※日時及び場所は別途通知します。 ５月20日(水) 入札 ５月下旬 入札結果通知～契約締結 質問及び問い合わせ ご質問は、次の様式を参考に電子メールでご照会ください。 なお、質問の受付は令和８年（2026年）５月８日（金）までとさせていただきます。 ※電子メールのアドレスは、次の様式内に記載しております。
「質問様式例(R8アクティブシニア等活用支援事業委託業務) (XLSX 16.6KB)」 カテゴリー 公募（団体・事業者） 入札参加資格 委託業務 高齢者施策 介護・福祉施設 福祉局高齢者保健福祉課のカテゴリ 注目情報 入札・契約・補助金 お問い合わせ 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5271 Fax: 011-232-8308 お問い合わせフォーム 2026年4月28日 Adobe Reader 福祉局高齢者保健福祉課メニュー 注目情報 介護関係職員研修 調査・統計・発行物 入札・契約・補助金 災害関係 基盤整備係 計画 検討協議会 基盤整備等の補助金 ユニットケア研修 地域づくり総合交付金 介護人材係 所管事業一覧 北海道介護のしごとポータルサイト 研修一覧 道内各市町村の取組について 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰 介護運営係 介護保険 高齢者虐待防止 介護保険最新情報 喀痰吸引について 生きがい・社会参加 事業運営係（指定） 介護保険サービス事業所の指定申請等に関するお知らせ 北海道指定居宅サービス等の基準条例について 介護保険サービス事業所・老人福祉施設一覧 介護保険サービス事業所に関する各種申請及び取扱い 老人福祉施設及び有料老人ホームに関する各種申請等について 福祉用具専門相談員講習会について 介護サービス情報公表・地域密着型外部評価 新型コロナウイルス感染症に係る各種通知等（介護事業者あて） サービス付き高齢者向け住宅 介護保険サービスに係る「電子申請届出システム」について 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 介護職員等処遇改善加算取得促進支援事業 介護職員等処遇改善加算 事業運営係（指導） 介護保険施設等指導監査要綱・要領 介護保険施設等現況報告 介護保険施設等自己点検表 介護サービス事業者の業務管理体制整備 介護サービス事業者の業務管理体制一般検査 介護サービス事業者・有料老人ホーム集団指導に係る資料 市町村指導 介護保険施設等に対する行政処分について 業務継続計画（ＢＣＰ） 北海道国民健康保険団体連合会 高齢者虐待防止に係る実態調査 老人福祉施設指導監査要綱・要領・自己点検表 各種マニュアル 高齢者施設等における虐待防止に関する取組について 協力医療機関に関する届出について 地域支援係 地域包括ケアシステム ケアラー支援 認知症施策 生きがい・社会参加 その他 行政手続法・行政手続条例による審査基準・不利益処分基準 その他 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10785号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年４月28日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和８年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年４月28日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務(２)資格令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。(９)資格審査の申請をする日の直前２事業年度(当該２事業年度が24月に満たない場合は24月分)において、当該委託業務と同等である事業を複数回実施した者であること。ただし、道から競争入札への参加の排除又は指名停止の決定通知を受けた者のうち、直前２事業年度分の期間と参加の排除又は指名停止の期間が重複する者については、当該参加の排除又は指名停止の期間が経過後に当該委託業務と同等である研修等を実施した者に限る。(10)法人又は複数企業による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)であること。なお、コンソーシアムで参加する場合は、コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複参加する者でないこと。また、コンソーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年(2026年)４月28日から令和８年(2026年)５月12日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/256320.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。① 提出先の名称北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課② 提出先の所在地〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。(１)２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。(２)資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課地域支援係(２)所在地 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5275
(入 札 の 公 告)北海道告示第10786号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月28日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務 一式(２)契約の目的の仕様等契約書(案)及び「令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務処理要領」のとおり(３)契約期間契約締結の日から令和９年３月31日まで(４)履行場所北海道内２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第10785号に規定する令和８年度(2026年度)アクティブシニア等活躍支援事業委託業務に関する資格を有すること。３ 仕様書で示す企画提案書の提出期限、提出場所及び提出方法(１)提出期限 令和８年５月18日(月)午後５時まで(送付による場合は、必着)(２)提出場所ア 提出先の名称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課地域支援係イ 提出先の所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(3) 提出方法 資格審査の申請と同時に提出可４ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道立道民活動センターかでる2.7 920会議室(２)入札日時令和８年５月20日(水)13時30分(３)開札場所(１)に同じ。(４)開札日時(２)に同じ。６ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 郵便等による入札の可否認めない。９ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書及びあらかじめ契約の対象となる役務の仕様書で指示している提案事項を記載した企画提案書を提出しなければならない。また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とする。なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。10 落札者決定基準落札者決定基準は、別記による。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(４)契約に関する事務を担当する組織ア 名称北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課イ 所在地〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号011-204-5275(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(10) 契約の履行ア この契約に係る監督又は検査の際に、提案書による性能、機能、技術等の提案内容のとおり履行されていないときは、道の請求により提案内容のとおり修補又は再履行しなければならない。イ 提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でないと認められるときは、アに規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を請求し、又は契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提案内容の不履行による損害賠償を請求することがある。(11) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<Name>北海道告示第 10786 号 (PDF 153KB)</Name>
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<Name>令和8年度(2026年度)アクティブシニア等活用支援事業委託業務 入札関係書類 (ZIP 1.35MB)</Name>
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令和8年4月22日公告、令和8年5月28日執行【入札参加申請締切：5月12日正午】 (PDFファイル: 552.1KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年４月２２日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２６ 号工事名 令和８年度(防安)市道茶町大谷線(原)道路整備工事工事箇所 藤枝市 原 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝９０．０ｍ、鉄筋挿入工 Ｎ＝３６本、重力式擁壁工 Ｌ＝８９．７ｍ、落石防護柵工 Ｌ＝８８．４ｍ、舗装復旧工 Ａ＝５４．０ｍ２工期(完成期限) 令和９年３月２５日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
昭和設計(株)(静岡市葵区若松町４１－１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年５月１２日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年５月１９日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年５月２７日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年５月１２日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年５月２６日(火)午前９時から令和８年５月２７日(水)午後２時まで開札日時 令和８年５月２８日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２３年４月２３日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、高さ5.0ｍ以上の現場打ちによる重力式擁壁工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２３年４月２３日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、現場打ちによる重力式擁壁工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年４月２２日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２７ 号工事名 旭が丘地内配水管(老朽管)布設替工事工事箇所 藤枝市 旭が丘 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝４１４．４ｍ、Ｄ(ＧＸ)径１５０ Ｌ＝１．６ｍ、ＨＰＥ径１５０ Ｌ＝３３８．７ｍ、ＨＰＥ径１００ Ｌ＝３５．８ｍ、ＨＰＥ径７５ Ｌ＝１８．８ｍ、ＨＰＥ径５０ Ｌ＝０．２ｍ、仕切弁径１５０ Ｎ＝１２基、仕切弁径１００ Ｎ＝２基、仕切弁径７５ Ｎ＝２基、仕切弁径５０ Ｎ＝１基、ドレン工 Ｎ＝２箇所工期(完成期限) 令和９年１月２９日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格において、土木一式工事及び水道施設工事の入札参加資格を有していること。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年５月１２日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年５月１９日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年５月２７日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年５月１２日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札シ工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
ステムの添付機能により添付し提出すること。
入札書受付期間令和８年５月２６日(火)午前９時から令和８年５月２７日(水)午後２時まで開札日時 令和８年５月２８日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２３年４月２３日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、耐震継手のうちＨＰＥ継手により施工延長 400m 以上の導・送・配水管工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２３年４月２３日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、耐震継手のうちＨＰＥ継手により施工延長 200m 以上の導・送・配水管工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和8年4月22日公告、令和8年5月18日執行【入札参加申請締切：5月7日正午】 (PDFファイル: 295.3KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年４月２２日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ３１ 号工事名 令和８年度(市単)市道５地区２６７号線(下之郷・中ノ合)道路整備工事工事箇所 藤枝市 下之郷・中ノ合 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝７９．２ｍ、側溝工 Ｌ＝２２ｍ、アスファルト舗装工 Ａ＝２２１ｍ２、樹脂系すべり止め舗装工 Ａ＝２３ｍ２、区画線工 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和８年９月２４日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
昭和設計(株)(静岡市葵区若松町４１－１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年５月７日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年５月１２日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年５月１５日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年５月７日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年５月１４日(木)午前９時から令和８年５月１５日(金)午後２時まで開札日時 令和８年５月１８日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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「江差警察署庁舎長寿命化改修工事（第三期）監理」の入札告示
北海道警察本部告示第238号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年４月21日 北海道警察本部長 友 井 昌 宏 １ 入札に付す事項 ⑴ 契約の目的の名称及び数量 江差警察署庁舎長寿命化改修工事(第三期)監理 一式 ⑵ 契約の目的の仕様等 別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間 契約締結日の翌日から180日間 ⑷ 履行場所 江差町２ 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和３年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じく する契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間 で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条 第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会 社等」という )である場合を除く。
。
ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合 ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( ) 場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。
)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 ) 第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連 合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等 の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等 を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査 ⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め るところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな い。
ア 申請の時期 令和８年４月21日(火)から令和８年５月７日(木)まで(北海道の休日に関 する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「 日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。
。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課 ⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時 ⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和８年５月21日 木 午後１時30分 送付による場合は 令和８年５月20日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い 初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等があ る場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できな いことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書 提出時に持参又は送付すること。
なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそ れがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金 契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがある と認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否 認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下 「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じるこ ととされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指 名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札 者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について ⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁 的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格 事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び 貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和８年４月21日(火)から令和８年５月20日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで イ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課 ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及 び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係 ⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年４月21日(火)から令和８年５月７日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302 ⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年４月21日(火)から令和８年５月20日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで イ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入 札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格 設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し た金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落 札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者である かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるか を申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者 がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所 行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課 イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302 ⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することがで きない。
⑾ 入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定に よる流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払 請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債 権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】 「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明 ２の⑷ 「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積200㎡以上の解体工事及び延面積800 ㎡以上の庁舎の工事(新営、改修又は修繕工事)の工事監理です。
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<CityName>藤枝市</CityName>
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<CftIssueDate>2026-04-20T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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令和8年4月20日公告、5月28日執行【入札参加申請締切：4月30日正午】 (PDFファイル: 328.6KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【完全週休２日(土日)Ⅱ型】とします。
令和８年４月２０日藤枝市立総合病院 病院事業管理者 毛利博記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２０ 号工事名 藤枝市立総合病院長寿命化改修空調設備第一期工事工事箇所 藤枝市 駿河台四丁目 地内工事概要 ＡＨＵ更新 Ｎ＝６台、空調ポンプ更新 Ｎ＝１６台工期(完成期限) 令和１０年２月２９日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市立総合病院 病院事業管理者 毛利博２ 入札参加形態藤枝市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成 10年藤管第50号)に定める特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする。
共同企業体として入札に参加する場合は、３に定める資格を満たす者によって構成され、次に掲げる条件をすべて満足する共同企業体であり、かつ、共同企業体としての入札参加資格の認定を受けた者であること。
(1) 共同企業体の構成要件ア 構成員の数２者とする。
イ 構成員の組合せ藤枝市における建設工事競争入札参加資格のある者で、かつ、３に示す共通要件及び代表構成員の資格要件を満たす１者と３に示す共通要件及びその他構成員の資格要件を満たす１者の組合せとする。
ただし、各構成員は、当該工事の他の共同企業体の構成員となることができない。
ウ 結成方法自主結成とする。
エ 出資比率共同企業体の代表者の出資比率は、構成員中最大であること。
また、出資比率の最小限度基準は、30パーセント以上とする。
オ 存続期間次に掲げる共同企業体の区分に応じて、それぞれ定める期間とする。
① 当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体は成立してから、当該工事の請負契約の履行後３箇月以上は存続するものとする。
② 当該工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体は成立してから、当該工事の請負契約が締結された日まで存続するものとする。
３ 入札に参加するために必要な資格【共通要件】(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市における建設工事競争入札参加資格のある者であること。
(3) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成25年藤枝市告示第178号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でない者であること。
(4) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でない者であること。
(5) １に掲げる工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でない者であること。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)久米設計(東京都江東区潮見２ー１ー２２)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(6) 対象工事の工種に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく特定建設業の許可を受けている者であること。
【個別要件】＜共同企業体の代表構成員に求める要件＞(1) 静岡県内に本社もしくは営業所を有する者であること。
(2) 管工事に係る経営事項審査結果の総合評定値が 1,200点以上の者であること。
(3) 平成28年度以降に、病床数300床以上の病院の空調設備工事(改修を含む)を元請(共同企業体の構成員としての実績は、代表構成員の場合に限る。)として施工した実績がある者であること。
(4) 監理技術者資格者証(管)の交付を受けている者で、上記(3)に掲げる工事と同種の工事の施工経験を有する主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
＜共同企業体の代表構成員以外の構成員に求める要件＞(1) 藤枝市、焼津市、島田市のいずれかに本社を有する者であること。
(2) 監理技術者資格者証(管)の交付を受けている者を、主任技術者又は監理技術者で当該工事に専任で配置できること。
４ 入札日程等入札参加資格確認申請書、特定建設工事共同企業体協定書等の交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加資格確認申請書、共同企業体協定書の写し、及びその他確認資料の提出期限令和８年４月３０日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
必要な書類一覧については、案件ごとに藤枝市ホームページに掲載するため、確認すること。
入札参加資格確認通知令和８年５月７日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
入札参加資格がないと認められた者による理由の説明要求期限令和８年５月８日(金)から令和８年５月１５日(金)の午後５時までに提出契約検査課に書面(様式自由)を持参又は郵送により提出する。
入札参加資格がないと認められた者への説明回答令和８年５月２２日(金)までに書面により回答する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年５月２７日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年５月１５日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年５月２６日(火)午前９時から令和８年５月２７日(水)午後２時まで開札日時 令和８年５月２８日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
配置予定現場代理人・技術者届等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和８年度から令和９年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 落札者の決定方法地方自治法(昭和 22年法律第67号)第234条第3項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、施行令第167条の10第1項の規定を適用し、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
入札日時点において２に掲げる要件を満たさない又は法令の規定により入札に参加することができない者のした入札についても無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ 契約書の作成(1) 藤枝市建設工事請負契約約款を用いて契約書を作成する。
この場合原則として、設計図書等を記載した書面の作成に替えて、電子署名が施された設計図書等を記録したＣＤ－Ｒを、契約書に添付することとする。
(2) (1)にかかわらず書面による契約を希望する場合には、落札者の負担でＣＤから設計図書等を書面に出力すること。
(3) 契約の締結にあたっては、落札者の費用負担で契約書を作成しなければならない。
１０ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 藤枝市電子入札運用基準第 3-4の規定により、ICカードは JV代表者が単体企業として利用者登録済みのICカードを使用するものとし、特定 JVの結成時に「電子入札利用届(特定JV用)(様式２)」を契約検査課窓口に提出しなければならない。
(11) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和8年4月20日公告、令和8年5月18日執行【入札参加申請締切：4月30日正午】 (PDFファイル: 904.1KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
令和８年４月２０日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２１ 号工事名 令和８年度 瀬戸谷中学校トイレ洋式化等改修工事工事箇所 藤枝市 本郷 地内工事概要 瀬戸谷中学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 建築一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
荒井建築計画事務所 １級建築士事務所(島田市大津通１１－１３)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月３０日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年５月１１日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年５月１５日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月３０日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年５月１４日(木)午前９時から令和８年５月１５日(金)午後２時まで開札日時 令和８年５月１８日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書 提出を求められた日の翌日か 提出場所：等の提出日 ら起算して２日以内(市の休日を除く)藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
令和８年４月２０日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２２ 号工事名 令和８年度 青島中学校トイレ洋式化等改修工事工事箇所 藤枝市 青葉町一丁目 地内工事概要 青島中学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 建築一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
荒井建築計画事務所 １級建築士事務所(島田市大津通１１－１３)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月３０日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年５月１１日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年５月１５日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月３０日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年５月１４日(木)午前９時から令和８年５月１５日(金)午後２時まで開札日時 令和８年５月１８日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書 提出を求められた日の翌日か 提出場所：等の提出日 ら起算して２日以内(市の休日を除く)藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
令和８年４月２０日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２３ 号工事名 令和８年度 高洲中学校トイレ洋式化等改修工事工事箇所 藤枝市 与左衛門 地内工事概要 高洲中学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 建築一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。
)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
荒井建築計画事務所 １級建築士事務所(島田市大津通１１－１３)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月３０日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年５月１１日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年５月１５日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月３０日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年５月１４日(木)午前９時から令和８年５月１５日(金)午後２時まで開札日時 令和８年５月１８日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書 提出を求められた日の翌日か 提出場所：等の提出日 ら起算して２日以内(市の休日を除く)藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
令和８年４月２０日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２４ 号工事名 令和８年度 広幡中学校トイレ洋式化等改修工事工事箇所 藤枝市 上当間 地内工事概要 広幡中学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 建築一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
荒井建築計画事務所 １級建築士事務所(島田市大津通１１－１３)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月３０日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年５月１１日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年５月１５日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月３０日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年５月１４日(木)午前９時から令和８年５月１５日(金)午後２時まで開札日時 令和８年５月１８日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書 提出を求められた日の翌日か 提出場所：等の提出日 ら起算して２日以内(市の休日を除く)藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和８年度京都御苑国土強靭化計画策定業務
令和８年度京都御苑国土強靭化計画策定業務｜京都御苑｜国民公園｜環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和８年度京都御苑国土強靭化計画策定業務 2026年04月20日 令和８年度京都御苑国土強靭化計画策定業務 簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和８年４月２０日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 １．業務概要(1) 業務名 令和８年度京都御苑国土強靭化計画策定業務 (2) 業務内容 本業務は、京都御苑の国土強靭化・防災対策の状況について現況を整理し、今後15ヵ年程度に実施する必要がある取組について整理し、「京都御苑国土強靭化計画」を策定するもの。 (3) 履行期間 契約締結の翌日～令和８年12月17日 (4) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。 (5) 本業務は提出資料、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 ２．指名されるために必要な要件(1) 入札参加者に要求される資格入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。 ①予算決算及び会計令（昭和22 年勅令第165 号。以下「予決令」という。）第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ②環境省における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格のうち土木関係コンサルタント業務の認定を受けていること。 ③環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（令和2年12月25付け環境会第2012255号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ④警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (2) 入札参加者を選定するための基準同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 ３．総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当するもののうち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 ①入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ②落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 ③上記において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 (2) 総合評価の方法 ①評価値の算出方法 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 評価値＝価格評価点＋技術評価点 ②価格評価点の算出方法 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 価格評価点＝（価格評価点の配分点）&amp;times;（１−入札価格／予定価格） なお、価格評価点の配分点は３０点とする。 ③技術評価点の算出方法 技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。 1) 予定管理技術者の経験及び能力 2) 実施方針など 3) 特定テーマに対する技術提案 4)賃上げの実施に関する評価 技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 技術評価点＝６０点&amp;times;（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計） 技術評価の得点合計＝（ 1)に係る評価点）＋（技術提案評価点） 技術提案評価点＝（ 2)に係る評価点）＋（ 3)に係る評価点）＋（ 4)に係る評価点） ④詳細は、入札説明書による。 ４．入札手続等(1) 担当部局〒６０２-０８８１ 京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電話 ０７５−２１１−６３４８電子メ−ル KYOTO-GYOEN@env.go.jp (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、の「調達情報」＞「入札等情報」＞請負業務「入札公告（工事・建設コンサルタント等）」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 ・https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.htmlまたは、京都御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より、必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/なお、上記の方法による入手が困難な場合は下記の場所で入手すること。 場 所：４（１）に同じ。 交付期間：令和８年４月20日（月）～令和８年４月30日（木） 平日の９時００分から１７時００分（１２時００分から１３時００分の間を除く。） (3) 参加表明書を提出できる者の範囲参加表明書を提出する時において、上記２．2)に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている者とする。 (4) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限：令和８年４月30日（木）１７時００分 ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分 提出場所：紙入札方式による場合は上記４．(1)に同じ。 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は１部持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。 (5) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法提出期限並びに提出場所及び方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。 提出期限：令和８年５月28日（木）１７時００分 提出場所：上記４．(1)に同じ。
提出方法：１部持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。 (6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時：電子調達システムによる場合の締め切りは令和８年６月３日（水）１３時５９分まで｡持参による場合の締め切りは令和８年６月３日（水）１４時００分まで｡ 開札日時：令和８年６月３日（水）１４時００分 場 所：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 ５．その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ①入札保証金 免除。 ②契約保証金 免除。 (3) 入札の無効本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 手続きにおける交渉の有無 無 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1)に同じ。 (7) 本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。 電子調達システムＵＲＬ： https://www.geps.go.jp (8) ２．(1)に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も４．(4)により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには､技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 (9) 詳細は入札説明書による。 添付資料 入札説明書 入札説明書・様式 入札心得 入札心得（様式） 契約書（案） 特記仕様書 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube（日本庭園、 桜） 見どころ案内（植物） 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省（法人番号1000012110001）京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright &amp;copy;Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の令和８年度京都御苑国土強靭化計画策定業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
１．手続開始の公示日 令和８年４月２０日２．契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介３．業務の概要(1) 業務名 令和８年度京都御苑国土強靭化計画策定業務(2) 業務の目的本業務は、令和７年６月６日に閣議決定された第一次国土強靭化実施中期計画等に基づき「京都御苑国土強靭化計画」の策定を行うものである。
(3) 業務内容本業務は、京都御苑の国土強靭化・防災対策の状況について現況を整理し、今後15ヵ年程度に実施する必要がある取組について整理し、「京都御苑国土強靭化計画」を策定する。
本業務において、技術提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。
① 京都御苑が有する自然景観・生態系及び歴史・文化的価値の保全と、防災・減災、国土強靭化対策機能の向上を両立させるための技術的所見について② 特記仕様書「４．(４)国土強靭化計画策定」において、事業の進捗状況を「見える化」するための技術的所見について③ 京都御苑らしい風景の維持・向上に資する苑路改修検討の技術的所見④ 生態系や風致景観の維持・向上に資する植栽計画検討の技術的所見(4) 業務の打合せは全５回程度とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編 設計業務等共通仕様書」(平成29年７月環境省 自然環境局)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
2(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品成果品は次のとおりとする。
・報告書 ２部(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の日 ～ 令和８年12月17日(9) 担当部局環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科〒６０２－０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地電 話 ０７５－２１１－６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp(10) 賃上げを実施する企業の評価本業務は、賃上げの実施する企業に対して、総合評価における加点を行う業務である。
(11) その他本業務の契約書(案)及び特記仕様書のとおりである。
４．入札方式等(1) 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。
(2) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(3) 本業務は、参加表明書及び技術提案書(以下「表明書等」という。)の資料提出及び入札を電子調達札システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式２による書面を令和８年４月30日(木)１７時までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口：３．(9)担当部局に同じ② 受付時間：行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。以下「休日」という。)を除く毎日の９時００分～１７時００分(12時から13時までを除く。)まで。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと3発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
以下、本入札説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
５．指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書を通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和８年５月13日(水)を予定する。
(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
ａ) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
ｂ) 環境省における令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格のうち土木関係コンサルタント業務の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
なお、開札日は、令和８年６月３日(水)を予定している。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
ｄ) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和2年12月25付け環境会第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ｅ) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
4a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ｱ) 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ｲ)において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。ｲ)において同じ。
)の関係にある場合ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしｱ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
4) 参加表明者の同種業務等の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務等について、令和３年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において１件以上の実績を有すること。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務等として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した防災計画又は国土強靭化地域計画・類似業務：国又は地方公共団体が発注した国立公園・国民公園における整備計画業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年８月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 令和５年度から７年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の土木関係コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
② 予定管理技術者に関する事項予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有す5る者であることとする。
1)予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
① １級建築士② 技術士(総合技術管理部門)※ただし、③のいずれかの部門・科目の技術士資格を有する者に限る③ 技術士(環境部門：自然環境保全、環境保全計画、建設部門：都市及び地方計画、河川、砂防及び海岸・海洋、建設環境、森林部門：森林土木、農業部門：農業農村工学、応用理学部門：地質)のいずれかの資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成28年度以降公示日までに完了した業務において、１件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した防災計画又は国土強靭化地域計画・類似業務：国又は地方公共団体が発注した国立公園・国民公園における整備計画業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件令和８年４月20日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が４億円未満かつ１０件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和５年度から７年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の土木関係コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
③ 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
6６．入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去５年間の同種業務等の実績の内容令和３年度以降公示日までに完了した同種業務等の実績を評価する。
① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② 類似業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：10点③ ①②以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間の同じ業種区分の業務成績令和５年度～７年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、100万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 ：10点② 75点以上80点未満 ： 8点① 70点以上75点未満 ： 6点② 65点以上70点未満 ： 4点⑤ 実績がない場合 ： 0点10点7表彰等過去３年間の業務表彰の有無令和５年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰(公園の整備に関する建設コンサルタント業務)について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1～3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※提案書提出時点において認定等期間中であること。
区分１女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)① プラチナえるぼし ※１ : 5点② ３段階目 ※２ : 4点③ ２段階目 ※２ : ３点④ １段階目 ※２ : 2点⑤ 行動計画 ※３ : 1点⑥ 認定無し ：0点※1 女性活躍推進法(令和２年６月１日施行)第12条に基づく認定※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している 場合のみ)。
5点区分２次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん : 4点② くるみん(令和７年４月1日以後の基準): 3点③ くるみん(令和４年４月1日～令和７年３月31日までの基準) ：3点④ トライくるみん(令和７年４月１日以後の基準) ：2点⑤ くるみん(平成29年４月１日～令和４年8３月31日までの基準) ：2点⑥ トライくるみん認定(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)：2点⑦ くるみん(平成29年３月31日までの基準):1点⑧ 行動計画(令和７年４月１日以後の基準)(※) :1点⑤ 認定無し ：0点※常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
区分３若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり : 3点② 認定無し ：0点事故及び不誠実な行為環境省京都御苑管理事務所長から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の50％相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25％相当を減ずる)―小計 40点※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
１ 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)２ 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、ＪＶ)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
３ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
9【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 次のいずれかの資格を有する：5点 １級建築士 技術士(総合技術管理部門)※ただし、②のいずれかの部門・科目の技術士資格を有する者に限る。
② 次のいずれかの資格を有する：3点 技術士(環境部門)自然環境保全環境保全計画 技術士(建設部門)河川、砂防及び海岸・海洋都市及び地方計画建設環境 技術士(森林部門)森林土木 技術士(農業部門)農業農村工学 技術士(応用理学部門)地質③ ①②以外は選定しない ：－5点継続教育令和７年度の継続教育(CPD)の点数ＣＰＤ取得単位を評価する。
① 50単位以上 ：5点② 25単位以上50 単位未満 ：3点③ 10単位以上25 単位未満 ：1点④ 10単位未満 ：0点5点専 門 技 術成果の確実性過去 10 年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成28年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：10点10点10力 ② 類似業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：5点③ ①以外は選定しない。
： －成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和５年度～７年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① 75点以上 ：15点② 70点以上75点未満 ：10点③ 65点以上70点未満 ： 5点④ 65点未満又は評価点なし ： 0点15点表彰等過去５年間の技術者表彰の有無過去５年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰(公園の整備に関する建設コンサルタント業務)について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 ：10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている 500 万円以上の他の業務を指す。)10点11その他地域精通度 平成 28 年度以降公示日までに完了した環境省京都御苑管理事務所での業務実績の有無については下記の順位で評価する。
① 京都御苑での業務実績あり ：5点② 当該地域(京都府)での業務実績あり:3点③ 上記以外 :0点ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
5点小計 60点【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
－合計 100点７．参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式－１から様式－10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、MicrosoftExcel2010 形式以下、Just System 一太郎2011形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
12なお、提出するファイル容量は７MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が７MB以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
電子調達システムのデータ上限は１０MBとすること。
指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① ５.(1)① 5)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合､または一般社団法人公共建築協会の｢公共建築設計情報システム(PUBDIS)｣登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
② 過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る資格の登録証等の写しを提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和７年度の継続教育(CPD)の点数が記載されている資料の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成28年度以降公示日までに完了した業務(５.(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が令和５年度以降公示日までに完了した業務(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(Ａ４判１枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(Ａ４判３枚以内、任意様式)」を提出すること。
13(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限：令和８年４月30日(木)１７時００分ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分提出場所：紙入札方式による場合は３.(9)担当部局に同じ。
提出方法：電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
８．非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面をもって(分任)支出負担行為担当官から通知する。
９．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はＡ４判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メ－ルにより提出すること。
電子メ－ルにより提出した場合は、３.(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間1) 参加表明書に係る質問令和８年４月20日(月)～令和８年４月24日(金)までの休日を除く毎日、９時００分～１７時００分(12時から13時を除く)まで。
2) 技術提案書に係る質問令和８年４月20日(月)～令和８年５月20日(水)までの休日を除く毎日、９時００分～１７時００分(12時から13時を除く)まで。
② 紙入札方式による受付場所〒６０２－０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp③ 紙入札方式による受付期間1) 参加表明書に係る質問令和８年４月20日(月)～令和８年４月24日(金)までの休日を除く毎日、９時００分～１７時００分(12時から13時を除く)まで。
2) 技術提案書に係る質問令和８年４月20日(月)～令和８年５月20日(水)までの休日を除く毎日、９時００分14～１７時００分(12時から13時を除く)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ－ルアドレスを併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から７日間(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電子メ－ルで行う。
ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が７日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限日の２日前技術提案書に係る質問に対する回答：技術提案書提出期限日の３日前10．総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 指名された入札参加者は、「価格」及び「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針など」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札をし、予決令第98条において準用する予決令79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
③ 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
(2) 総合評価の方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は以下のとおりとする。
評価値＝価格評価点＋技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は以下のとおりとし、小数５位切り捨て、小数４位止めとする。
価格評価点 ＝(価格評価点の配分点)×(１－入札価格／予定価格)なお、価格評価点の配分点は３０点とする。
15③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。
1) 予定管理技術者の経験及び能力2) 実施方針など3) 特定テーマに関する技術提案4)賃上げの実施に関する評価技術評価点の算出方法は、以下のとおりとし、小数５位切り捨て、小数４位止めとする。
技術評価点＝60点×(技術評価の得点合計／技術評価の配点合計)技術評価の得点合計＝( 1)に係る評価点)＋(技術提案評価点)技術提案評価点＝( 2)に係る評価点)＋( 3)に係る評価点)＋( 4)に係る評価点)技術点の満点は、技術点の配点の合計(64点)とする④ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記1)、2)、3)、4)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(3) 技術評価点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目、判断基準並びに評価点は以下のとおりとする。
16【①予定管理技術者の経験及び能力(価格点：技術点=1:2の業務(標準的な難易度の場合))】項目評価の着眼点 評価点判断基準 (価格点：技術点=1:2)予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格等技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 次のいずれかの資格を有する：3点 １級建築士 技術士(総合技術管理部門)※ただし、②のいずれかの部門・科目の技術士資格を有する者に限る。
② 次のいずれかの資格を有する：2点 技術士(環境部門)自然環境保全環境保全計画 技術士(建設部門)河川、砂防及び海岸・海洋都市及び地方計画建設環境 技術士(森林部門)森林土木 技術士(農業部門)農業農村工学 技術士(応用理学部門)地質③ ①②以外は選定しない ：－3点継続教育令和７年度の継続教育(CPD)の点数ＣＰＤ取得単位を評価する。
④ 50単位以上 ：3点⑤ 25単位以上50 単位未満 ：2点⑥ 10単位以上25 単位未満 ：1点④ 10単位未満 ：0点3点専 門成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績下記の順位で評価する。
① 平成28年度以降公示日までに完6点17技 術 力の内容 了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：6点② ①以外は選定しない。
：－成 績 ・ 表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和5年度～7年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
9点① 75点以上 ： 9点② 70点以上75点未満 ： 7点③ 65点以上70点未満 ： 6点④ 65点未満又は評定点なし： 0点表彰等過去 5 年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰(公園の整備に関する建設コンサルタンと業務)について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ： 3点② 都道府県等レベルの表彰あり： 2点③ 表彰なし ： 0点3点専 任 制専任制手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む)① ②以外の場合 ： 3点② 下記の場合は選定しない。
・全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の他の業務を指す。)3点18その他地域精通度 平成 28 年度以降公示日までに完了した環境省京都御苑での業務実績の有無については下記の順位で評価する。
① 京都御苑での業務実績あり：3点② 当該地域(京都府)での業務実績あり ：2点③ 上記以外 ：0点ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3点小計 30点【②実施方針(価格点：技術点=1:2の業務(標準的な難易度の場合))】評価項目評価の着目点 評価点判断基準 (価格点：技術点=1:2)実施方針・実施ﾌﾛｰ・工程表・その他業務の実施方針目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
9点業務の実施フロー及び工程表等業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
9点業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
その他業務に関する知識、有益な代替案、重要事項の指摘がある場合に優位に評価する。
―地域の実情を把握した上で、業務の円滑な実施に関する提案があった場合には評価する。
※ 業務の実施方針、業務の工程表の記述量は、それぞれでＡ４・１枚とする。
19【③特定テーマ】評価項目評価の着目点 評価点判断基準 (価格点：技術点=1:2)特定テーマに対する技術提案全 体特定テーマ間の整合性相互に関連する複数の特定テーマ間の整合性が高い場合は優位に評価し、矛盾がある等整合性が著しく悪い場合は特定しない。
2点特 定 テ ｜ マ １的確性地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。
5点必要なキーワード(着眼点、問題点、解決方法等)が網羅されている場合に優位に評価する。
事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。
事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。
実現性提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。
提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に優位に評価する。
利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価する。
提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。
特 定 テ ｜ マ ２的確性 上記に同じ 5点実現性 上記に同じ※ テーマの記述量は、１テーマにつき原則Ａ４・１枚する。
小計(実施方針＋特定テーマ) 30点20【④賃上げの実施に関する評価】評価項目 評価基準 評価点賃上げの実施に関する評価事業年度(又は暦年)における賃上げ賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。
・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を１．５％以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表１を添付すること。
4点国庫債務負担行為による複数年契約における賃上げ国庫債務負担行為による複数年契約を締結した場合において、実質的に事業の同一性が確認される前回の契約における２年度目から最終事業年度(又は暦年)の前々事業年度(又は暦年)までの各事業年度(各暦年)において税制措置の賃上げに係る適用要件を満たしていることの有無を記載し、別添７(国庫債務負担行為による複数年契約に係る賃上げ実績加点整理表)、及び添付書類として法人事業概況説明書又は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しを提出すること。
小計 4点合計 64点21(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
11．技術提案書の提出等(1) 作成方法技術提案書の様式は、様式－11～15に示されるとおりとする。
なお、文字サイズは１０ポイント以上とする。
(2) 実施方針・実施フロー・工程表その他本業務に関する「業務の実施方針」及び「業務の実施フロー及び工程表」の記載にあたっては、それぞれにつきＡ４・１枚で簡潔に記載すること。
(3) 特定テーマ入札説明書３．業務の概要(3)業務内容に示した、特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。
その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成したＣＧ、詳細図面等を用いることは認めない。
記載にあたっては、１テーマにつきＡ４・１枚で簡潔に記載すること。
(4) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限、提出場所及び提出方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。
提出期限：令和８年５月28日(木)１７時００分提出場所：３．(9)に同じ。
提出方法：１部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。
注 記：参加表明書を電子調達システムにより提出した場合は、同一の画面項目のため、技術提案書の提出が電子調達システムではできない。
(5) 既存資料の閲覧技術提案書の作成にあたり、以下の資料を閲覧できる。
閲覧を希望する者は、事前に閲覧の申し込みを行うこと。
なお、申し込みを行わない場合は、閲覧できない場合がある。
① 資料名 ：特記仕様書９(３)のとおり② 閲覧場所：京都御苑管理事務所③ 閲覧期間：公示日から技術提案書の提出期限の前日までの休日を除く毎日９時００分～１７時００分まで(12時から13時までを除く)12．入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間22① 電子調達システムによる場合：令和８年６月３日(水) １３時５９分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者)：令和８年６月３日(水)１４時００分まで。
③ 場 所：〒６０２－０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科(2) 開札日時① 日時：令和８年６月３日(水)１４時００分② 場所(入札書を持参した者が立ち会う場合)：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室13．入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。
14．入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
15．開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の23日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
16．入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、(分任)支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において５．に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
17．手続における交渉の有無 無18．別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を１名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第９条第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去２年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。
19．契約書作成の要否別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
20．支払条件前金払：３０％ 部分払：無ただし、予算決算及び会計令第86条第１項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第35条第１項中「10分の３」を「10分の１」とし、第３項、第４項及び第５項もこれに準じて割合を変更する。
前払金の縮減があっても、中間前金払及び部分払の請求は可能であるので、積極的に活用すること。
2421．火災保険付保の要否 否22．苦情申し立てに関する事項(1) 非指名理由による苦情申し立て① 8.による非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日(休日を含まない。)以内に、電子調達システムにより(分任)支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
また、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)することにより、(分任)支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
② 上記①の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を含む。)以内に電子調達システムにより行う。
ただし、書面により提出された者に対しては、書面により行う。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所：３．(9)に同じ受付日時：電子調達システムによる場合は、休日を除く９時００分～１７時００分まで。
紙入札方式による参加希望者は、９時００分～１７時００分(12時から13時を除く)まで。
(2) 落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明① 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、(分任)支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を落札者決定の日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、(分任)支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
ただし、紙入札の場合は書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)することにより、求めることができる。
② ①の非落札理由について説明を求められときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。
ただし、書面により求めた者に対しては、書面により回答する。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所：３．(９)に同じ受付日時：電子調達システムによる場合は、休日を除く９時００分～１７時００分まで。
紙入札方式による場合は、９時００分～１７時００分まで(12時から13時までを除く。)。
23．関連情報を入手するための照会窓口３．(9)に同じ。
24．その他の留意事項25(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊「環境省入札心得」及び別冊「契約書案」を熟読し、別冊「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書及び技術提案書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。
なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使用しない。
26(10) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３．(9)担当部局に連絡すること。
(12) 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 本業務について、発注者が見積を取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を入札日前日から起算して５日以前に入札参加者に開示することがある。
(14) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の業務計画書に明記し、適切に履行するものとする。
(15)業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は、業務成績評定を３点減ずる等の措置を行う。
(16)「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年８月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
令和８年度京都御苑国土強靭化計画策定業務特記仕様書１．件名令和８年度京都御苑国土強靭化計画策定業務２．適用(１)この特記仕様書は、環境省における設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本業務の履行に適用する。
なお、共通仕様書は環境省のホームページに掲載しているもの(平成29年7月改定版)を適用し、アドレスは以下の通りである。
https://www.env.go.jp/content/900493288.pdf(２)この業務にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。
３．業務の目的令和７年６月６日に閣議決定された第一次国土強靭化実施中期計画において、推進が特に必要となる施策として、「利用者の安全確保及び森林等の荒廃の拡大を防ぐ自然公園等の整備【環境省】」が位置付けられ、「国立公園、国定公園、国民公園等における利用者の安全確保や国土の荒廃を防止するための対策(要対策箇所：1,726 か所)の完了率44％【R６】 → 81％【R12】 → 100％【R22】」が目標に掲げられた。
また、国土強靭化年次計画2025(令和７年６月６日国土強靱化推進本部決定)における主要施策の一つとして、「近年の台風や豪雨等により自然公園等施設の被災が増大しているため、引き続き自然公園等施設の老朽化対策、災害時の影響軽減、自然生態系の再生に係る施設整備等に取り組む。」とされている。
本業務は、京都御苑の国土強靭化・防災対策の状況について現況を整理し、今後15ヵ年程度に実施する必要がある取組について整理し、「京都御苑国土強靭化計画」を策定することを目的とする。
４．業務の内容対象範囲：京都市上京区京都御苑 65.1ha本計画の策定にあたっては、以下の既存計画等と整合を図ること。
 第一次国土強靭化実施中期計画(令和７年６月６日閣議決定) 国土強靭化年次計画(国土強靭化推進本部決定) 京都府及び京都市の国土強靭化地域計画、地域防災計画等(最新版) 防災・減災、国土強靭化対策に係る各種計画(最新版) 環境省業務継続計画(令和６年４月) 環境省防災業務計画(令和６年４月)また、防災・減災、国土強靭化対策機能の強化の検討にあたっては、京都御苑の自然景観・生態系及び歴史・文化的価値の保全について考慮すること。
(１)計画準備調査及び計画検討を行うため、業務計画書を作成する。
(２)現状把握・脆弱性評価発注者が貸与する資料及び現地調査により、京都御苑の防災対策の状況について現況を把握し、地震、風水害・土砂災害、大規模火災等の災害シナリオに基づく影響評価を行う。
＜発注者が貸与する資料＞ 令和７年度京都御苑長寿命化計画策定業務(健全度調査)報告書 令和７年度京都御苑施設整備基本計画更新業務報告書 大規模災害等発生時における京都府・京都市・京都御苑関係機関の連携・協力に関する協定 その他、業務を実施する上で必要な資料(３)強靭化対策の立案(２)の評価に基づき、京都御苑において実施すべき対策について、性能目標(例：想定する災害規模に対する被害の軽減の程度、許容浸水深○cm、〇日以内の暫定復旧、発災時の被害状況の確認範囲など)を設定し、ハード及びソフト対策について立案し内容を検討する。
＜ハード対策の例＞ 施設の新規整備、既存施設の耐震改修案、排水・浸水対策プラン、非常用電源・通信機能強化、デジタル防災や自然共生型インフラの導入等＜ソフト対策の例＞ 大規模災害発災時の避難誘導・初動マニュアルの作成、関係機関との連携等＜留意事項＞ それぞれの対策は、「脆弱性評価の結果(令和５年４月 国土強靭化推進本部)」の「フローチャート分析結果」において設定した「【環境】利用者の安全確保及び森林等の荒廃の拡大を防ぐ自然公園等の整備」に合致させること。
 各対策に期待される効果については、立案の段階で定性的(人命被害の回避等)及び定量的(被害想定額の軽減、復旧までの期間等)な評価を行う。
 ハード対策において工法等が複数ある場合は、対策の概要(対策効果、難易度、概算費用・コスト縮減、維持管理の程度等)を比較し、より有効なものを選定すること。
 対策の提案にあたっては、他の国の機関、地方公共団体及び民間の取組の事例のほか、先端技術を活用した事例等を調査し、参考資料として整理すること。
(４)国土強靭化計画策定(３)の対策について、今後 15 年間程度の(目標年度：2040 年度頃)「京都御苑国土強靭化計画」(以下、15年計画という。)としてとりまとめる。
各対策は(３)で整理した「脆弱性評価の結果(令和５年４月 国土強靭化推進本部)」のフローチャート毎にまとめ、アウトプットとアウトカムを設定する。
また、対策の分野別にKPIを設定し、進捗管理の手法について提案するとともに、事業進捗の「見える化」のイメージを作成すること。
＜留意事項＞ 15 年計画のうちハード対策については、今後 15 ヵ年で各施設が老朽化により劣化が進行することを考慮した上で事業実施の優先順位を検討すること。
 15年計画のうち特に対策が急がれる事業については、今後５ヵ年以内に対策すべき事業計画(以下、５年計画という。)として別途整理する。
 ５年計画の整理にあたっては、京都御御苑管理事務所の人員及び予算の状況を踏まえ、単年度における事業量の平準化を図ること。
(５)打合せ初回、中間(３回)、業務終了時 計５回程度(６)成果品作成報告書(本文、概要版、計画書、関連図表・脆弱性マップ、参考資料等)２部電子データ 一式５．業務履行期限契約締結日 ～ 令和８年12月17日(木)まで６．成果物紙媒体：報告書 ２部電子媒体：報告書の電子データを収納したDVD-R １枚(セット)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所 環境省京都御苑管理事務所庭園科７．著作権等の扱い(１)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(２)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(３)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(４)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(５)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(６)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
８．情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(１)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(２)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(３)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(４)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(５)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf９．その他(１)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(２)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(３)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて次の資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
 令和７年度京都御苑長寿命化計画策定業務(健全度調査)報告書(令和８年２月) 令和２年度京都御苑施設整備基本計画策定業務報告書(令和３年３月) 大規模災害等発生時における京都府・京都市・京都御苑関係機関の連携・協力に関する協定資料閲覧を希望する者は、入札説明書の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、各資料における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。
(４)本業務にあたっては、次の計画等の内容を十分に理解した上で実施すること。
●第一次国土強靭化実施中期計画(令和７年６月６日閣議決定)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/dai1_chuukikeikaku/honbun.pdf「第４章 推進が特に必要となる施策」より抜粋(次頁)●国土強靭化年次計画2025(令和７年６月６日国土強靱化推進本部)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/nenji_keikaku/2025/pdf/honbun1_r070606.pdf「第２章 各施策グループの推進方針等」より抜粋●脆弱性評価の結果(令和５年４月 国土強靱化推進本部)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/sisin_t_r50407-2.pdf「第２章 「起きてはならない最悪の事態」を回避するという観点からの脆弱性の総合的な評価」より抜粋●脆弱性評価の結果(令和５年４月 国土強靱化推進本部)「(資料１)フローチャート分析結果」より抜粋(次頁)(別添)１．報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
２．電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。
ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。
(１)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(２)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章；Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表；表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料；Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像；PNG形式又はJPEG形式・音声・動画：MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(３)(２)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。
(４)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(５)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
３．その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
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一般競争入札の実施について（令和8年度森林資源モニタリング調査業務（3件））
一般競争入札の実施について（令和8年度森林資源モニタリング調査業務（3件）） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（令和8年度森林資源モニタリング調査業務（3件）） 一般競争入札の実施について（令和8年度森林資源モニタリング調査業務（3件）） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第10709号 (PDF 98.6KB) 北海道告示第10710号 (PDF 98.8KB) 北海道告示第10711号 (PDF 98.4KB) 入札の概要 契約の名称 ・森林資源モニタリング調査業務1区（後志胆振） ・森林資源モニタリング調査業務2区（石狩空知） ・森林資源モニタリング調査業務3区（上川北部） 入札参加資格審査申請の受付期間 令和8年4月20日から同年4月30日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和8年5月11日（月）午前11時00分 入札実行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁10階 水産林務部2号会議室 入札関係書類 森林資源モニタリング調査業務1区（後志胆振） 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 入札関係書類一式_1（1区（後志胆振）） (ZIP 1.34MB) 入札関係書類一式_2（1区（後志胆振）） (ZIP 2.63MB) 【内容】 1．入札の公告2．森林資源モニタリング調査業務処理要領3．委託契約書案4．入札参加資格審査申請書5．競争入札心得6．委任状記載例7．入札書記載例8．公示用設計書9．委託契約に関する留意事項 森林資源モニタリング調査業務2区（石狩空知） 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 入札関係書類一式_1（2区（石狩空知）） (ZIP 1.23MB) 入札関係書類一式_2（2区（石狩空知）） (ZIP 2.78MB) 入札関係書類一式_3（2区（石狩空知）） (ZIP 2.5MB) 入札関係書類一式_4（2区（石狩空知）） (ZIP 743KB) 【内容】 1．入札の公告2．森林資源モニタリング調査業務処理要領3．委託契約書案4．入札参加資格審査申請書5．競争入札心得6．委任状記載例7．入札書記載例8．公示用設計書9．委託契約に関する留意事項 森林資源モニタリング調査業務3区（上川北部） 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。
入札関係書類一式_1（3区（上川北部）） (ZIP 1.34MB) 入札関係書類一式_2（3区（上川北部）） (ZIP 2.78MB) 入札関係書類一式_3（3区（上川北部）） (ZIP 392KB) 【内容】 1．入札の公告2．森林資源モニタリング調査業務処理要領3．委託契約書案4．入札参加資格審査申請書5．競争入札心得6．委任状記載例7．入札書記載例8．公示用設計書9．委託契約に関する留意事項 問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画樹立係 【電話】011-231-4111（代表）011-204-5497（直通）28-533（内線） 【FAX】011-232-1295 カテゴリー 入札情報 委託業務 森林計画 林務局森林計画課のカテゴリ 注目情報 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2026年4月20日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 森林環境税・森林環境譲与税 市町村取組事例（支援分野別一覧） 地域林政アドバイザー 補助事業等の公表 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 森林の機能評価 森林資源把握技術について 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10709号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月20日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称森林資源モニタリング調査業務１区(後志胆振)(２)契約の目的の仕様等森林資源モニタリング調査業務処理要領による。(３)委託期間契約締結日の翌日から令和９年(2027年)１月29日(金)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)道内に本店又は支店を有すること。(５)過去 15 年間に、道内において、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と森林調査業務(測樹)が含まれる契約を締結し、履行した実績があること。(６)専門的な知識を有する者(例：技術士(森林部門、環境部門)、生物分類技能検定１級又は２級、林業普及指導員、林業技士(森林環境部門)、樹木医等の植生調査に係る有資格者、又は、一定期間従事した技術者)を道内に１名以上有していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需契約適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年４月20日(月)から令和８年４月30日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-231-4111 内線28-533011-204-5497(直通)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎10 階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和８年５月11日(月)11時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-231-4111 内線28-533011-231-5497(直通)(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
北海道告示第10710号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月20日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称森林資源モニタリング調査業務２区(石狩空知)(２)契約の目的の仕様等森林資源モニタリング調査業務処理要領による。(３)委託期間契約締結日の翌日から令和９年(2027年)１月29日(金)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)道内に本店又は支店を有すること。(５)過去 15 年間に、道内において、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と森林調査業務(測樹)が含まれる契約を締結し、履行した実績があること。(６)専門的な知識を有する者(例：技術士(森林部門、環境部門)、生物分類技能検定１級又は２級、林業普及指導員、林業技士(森林環境部門)、樹木医等の植生調査に係る有資格者、又は、一定期間従事した技術者)を道内に１名以上有していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需契約適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年４月20日(月)から令和８年４月30日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-231-4111 内線28-533011-204-5497(直通)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎10 階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和８年５月11日(月)11時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-231-4111 内線28-533011-231-5497(直通)(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
北海道告示第10711号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月20日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称森林資源モニタリング調査業務３区(上川北部)(２)契約の目的の仕様等森林資源モニタリング調査業務処理要領による。(３)委託期間契約締結日の翌日から令和９年(2027年)１月29日(金)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)道内に本店又は支店を有すること。(５)過去 15 年間に、道内において、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と森林調査業務(測樹)が含まれる契約を締結し、履行した実績があること。(６)専門的な知識を有する者(例：技術士(森林部門、環境部門)、生物分類技能検定１級又は２級、林業普及指導員、林業技士(森林環境部門)、樹木医等の植生調査に係る有資格者、又は、一定期間従事した技術者)を道内に１名以上有していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需契約適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年４月20日(月)から令和８年４月30日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-231-4111 内線28-533011-204-5497(直通)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎10 階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和８年５月11日(月)11時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-231-4111 内線28-533011-231-5497(直通)(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の実施について（令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務）
一般競争入札の実施について（令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務） 一般競争入札の実施について（令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第10680号 (PDF 93.6KB) 入札の概要 契約の名称 令和8年度生物多様性保全の森モニタリング業務 入札参加資格審査申請の受付期間 令和8年4月13日から同年4月20日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和8年4月24日（金）午前10時00分 入札実行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎10階 水産林務部1号会議室 入札関係書類 生物多様性保全の森モニタリング業務 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 入札関係書類一式 (ZIP 2.15MB) 【内容】 1. 入札の公告 2. 入札参加資格審査申請書 3. 競争入札心得 4. 委任状記載例 5. 入札書記載例 6. 委託契約書（案） 7. 業務処理要領 8. 「生物多様性保全の森」のモニタリング手法 9. 公示用設計書 10. 委託契約に関する留意事項 問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画樹立係 【電話】011-231-4111（代表）011-204-5497（直通）28-535（内線） 【FAX】011-232-1295 カテゴリー 入札情報 委託業務 森林計画 林務局森林計画課のカテゴリ 注目情報 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2026年4月13日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 森林環境税・森林環境譲与税 市町村取組事例（支援分野別一覧） 地域林政アドバイザー 補助事業等の公表 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 森林の機能評価 森林資源把握技術について 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10680号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月１３日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称令和８年度生物多様性保全の森モニタリング業務(２)契約の目的の仕様等生物多様性保全の森モニタリング業務処理要領による。(３)委託期間契約締結日の翌日から令和８年(2026年)12月16日(水)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)道内に本店又は支店を有すること。(５)過去 15 年間に、道内において、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と森林調査業務(測樹)又は植生調査業務が含まれる契約を締結し、履行した実績があること。(６)専門的な知識を有する者(例：技術士(森林部門、環境部門)、生物分類技能検定１級若しくは２級、林業普及指導員、林業技士(森林環境部門)、樹木医等の植生調査に係る有資格者、又は、森林調査業務(測樹)若しくは植生調査業務に一定期間従事した技術者)を道内に１名以上有していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需契約適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年４月１３日(月)から令和８年４月 20 日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-231-4111 内線28-533011-204-5497(直通)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎１０階 水産林務部１号会議室(２)入札日時 令和８年４月24日(金)１０時００分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-231-4111 内線28-535011 -231-5497(直通)(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。本件の秘匿すべき情報の提供を希望する場合は、別紙誓約書を提出すること。
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【公告】一般競争入札のお知らせ（北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和６年度実績分））
【公告】一般競争入札のお知らせ（北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和６年度実績分）） - 環境生活部環境保全局循環型社会推進課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 環境保全局循環型社会推進課 &amp;rsaquo; sanpai_1 &amp;rsaquo; 【公告】一般競争入札のお知らせ（北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和６年度実績分）） 【公告】一般競争入札のお知らせ（北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和６年度実績分）） 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和６年度実績分）に係る一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 業務内容 1 業務の名称 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和６年度実績分） 2 契約期間 契約締結日から令和９年（2027年）３月31日（水）まで 3 委託契約及び業務の内容 委託契約書(案) (PDF 473KB) 委託業務処理要領 (PDF 457KB) 入札参加資格について 1 資格に関する公示 北海道告示第10668号 (PDF 142KB) 2 資格審査申請書の受付期間 令和８年（2026年）４月10日（金）から令和８年（2026年）４月24日（金）まで 3 資格審査申請書様式 資格審査申請書 (DOCX 31.3KB) 暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書 (DOCX 19.7KB) 入札の実施について 1 入札の公告の日 令和８年（2026年）４月10日（金） 2 入札の公告 北海道告示第10669号 (PDF 149KB) 入札執行日時及び場所 令和８年（2026年）５月12日（火） 午前10時30分 北海道本庁舎12階 環境生活部1号会議室 その他関係書類 競争入札心得 (PDF 137KB) 事業者に対する委託契約に関する留意事項 (PDF 785KB) 入札書 (DOCX 27.2KB) 委任状 (DOCX 16.2KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 産業廃棄物 環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ 注目情報 産業廃棄物の処理 入札情報 お問い合わせ 環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係（産業廃棄物） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5199 Fax: 011-232-4970 お問い合わせフォーム 2026年4月10日 Adobe Reader 環境保全局循環型社会推進課メニュー 注目情報 循環型社会 循環型社会入門 条例・計画・指針等 審査基準等 検討会・協議会 ３Ｒの推進 廃棄物の処理 廃棄物処理法の概要 産業廃棄物の処理 不法投棄対策 行政処分の公表 一般廃棄物の処理 海岸漂着物地域対策 浄化槽 自動車リサイクル ＰＣＢ廃棄物の処理 循環資源利用促進税事業 災害廃棄物 環境保全・公害防止 大気環境 水環境 土壌環境 騒音・振動・悪臭 化学物質対策 PFAS 公害防止 入札情報・入札結果 入札情報 入札結果 リンク集 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10668号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年４月10日北海道知事 鈴 木 直 道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和８年度において道が締結しようとする(1)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(2)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(3)に定めるものとする。(１)契 約 令和８年４月10日(金)に一般競争入札の公告を行う北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和６年度実績分)(２)資 格 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和６年度実績分)に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和６年度実績分)２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)資格基準日現在において営業期間が引き続き２年以上であること。(９)過去５年間において、国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人のいずれかから、廃棄物の処理状況に関する調査・研究業務について委託を受け、実施した実績があること。３ 資格要件の特例(１)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が次のいずれかに該当するときは、２の(８)に掲げる営業年数等の資格要件は、適用しない。ア 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。イ 企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の過半数を占めているとき。(２)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年４月10日(金)から同年４月24日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前８時45分から午後５時30分までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/index.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協同組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名 称 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課(２)所 在 地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道本庁舎12階(３)電話番号 ０１１－２０４－５１９９
北海道告示第10669号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月10日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１) 契約の目的の名称 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和６年度実績分)(２)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領のとおり。(３)履行期限 令和９年(2027年)３月31日(水)まで(４)納入場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第10668号に規定する北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和６年度実績分)に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎12階 環境生活部１号会議室(送付による場合は、次の宛先に送付すること。〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係)(２)入札日時 令和８年５月12日(火)午前10時30分(送付による場合は、必着)(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認める。８ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課イ 所 在 地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 ０１１－２０４－５１９９(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)所得税等の控除契約の相手方が個人である場合にあっては、この契約に係る契約代金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項各号に規定する報酬、料金等に該当するので、その支払に当たっては、同項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税を控除して支払う。(10)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(11)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(12)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(13)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(14)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(15)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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【公告】一般競争入札のお知らせ（北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和７年度実績分））
【公告】一般競争入札のお知らせ（北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和７年度実績分）） - 環境生活部環境保全局循環型社会推進課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 環境保全局循環型社会推進課 &amp;rsaquo; sanpai_1 &amp;rsaquo; 【公告】一般競争入札のお知らせ（北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和７年度実績分）） 【公告】一般競争入札のお知らせ（北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和７年度実績分）） 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和７年度実績分）に係る一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 業務内容 1 業務の名称 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務（令和７年度実績分） 2 契約期間 契約締結日から令和９年（2027年）３月31日（水）まで 3 委託契約及び業務の内容 委託契約書(案) (PDF 473KB) 委託業務処理要領 (PDF 459KB) 入札参加資格について 1 資格に関する公示 北海道告示第10670号 (PDF 142KB) 2 資格審査申請書の受付期間 令和８年（2026年）４月10日（金）から令和８年（2026年）４月24日（金）まで 3 資格審査申請書様式 資格審査申請書 (DOCX 31.4KB) 暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書 (DOCX 19.7KB) 入札の実施について 1 入札の公告の日 令和８年（2026年）４月10日（金） 2 入札の公告 北海道告示第10671号 (PDF 149KB) 入札執行日時及び場所 令和８年（2026年）５月12日（火） 午後１時30分 北海道本庁舎12階 環境生活部1号会議室 その他関係書類 競争入札心得 (PDF 137KB) 事業者に対する委託契約に関する留意事項 (PDF 785KB) 入札書 (DOCX 22.7KB) 委任状 (DOCX 16.2KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 産業廃棄物 環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ 注目情報 産業廃棄物の処理 入札情報 お問い合わせ 環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係（産業廃棄物） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5199 Fax: 011-232-4970 お問い合わせフォーム 2026年4月10日 Adobe Reader 環境保全局循環型社会推進課メニュー 注目情報 循環型社会 循環型社会入門 条例・計画・指針等 審査基準等 検討会・協議会 ３Ｒの推進 廃棄物の処理 廃棄物処理法の概要 産業廃棄物の処理 不法投棄対策 行政処分の公表 一般廃棄物の処理 海岸漂着物地域対策 浄化槽 自動車リサイクル ＰＣＢ廃棄物の処理 循環資源利用促進税事業 災害廃棄物 環境保全・公害防止 大気環境 水環境 土壌環境 騒音・振動・悪臭 化学物質対策 PFAS 公害防止 入札情報・入札結果 入札情報 入札結果 リンク集 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10670号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年４月10日北海道知事 鈴 木 直 道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和８年度において道が締結しようとする(1)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(2)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(3)に定めるものとする。(１)契 約 令和８年４月10日(金)に一般競争入札の公告を行う北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和７年度実績分)(２)資 格 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和７年度実績分)に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和７年度実績分)２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)資格基準日現在において営業期間が引き続き２年以上であること。(９)過去５年間において、国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人のいずれかから、廃棄物の処理状況に関する調査・研究業務について委託を受け、実施した実績があること。３ 資格要件の特例(１)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が次のいずれかに該当するときは、２の(８)に掲げる営業年数等の資格要件は、適用しない。ア 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。イ 企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の過半数を占めているとき。(２)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年４月10日(金)から同年４月24日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前８時45分から午後５時30分までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/index.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協同組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名 称 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課(２)所 在 地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道本庁舎12階(３)電話番号 ０１１－２０４－５１９９
北海道告示第10671号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月10日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１) 契約の目的の名称 北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和７年度実績分)(２)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領のとおり。(３)履行期限 令和９年(2027年)３月31日(水)まで(４)納入場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第10670号に規定する北海道産業廃棄物処理状況調査研究業務(令和７年度実績分)に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎12階 環境生活部１号会議室(送付による場合は、次の宛先に送付すること。〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係)(２)入札日時 令和８年５月12日(火)午後１時30分(送付による場合は、必着)(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認める。８ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課イ 所 在 地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 ０１１－２０４－５１９９(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)所得税等の控除契約の相手方が個人である場合にあっては、この契約に係る契約代金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項各号に規定する報酬、料金等に該当するので、その支払に当たっては、同項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税を控除して支払う。(10)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(11)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(12)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(13)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(14)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(15)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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令和8年4月8日公告、令和8年4月23日執行【入札参加申請締切：4月15日正午】 (PDFファイル: 803.1KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １ 号工事名 令和７年度(防安補)市道城南下当間線(田中三丁目・平島)道路整備工事工事箇所 藤枝市 田中三丁目・平島 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝３９５．９ｍ、アスファルト舗装工 Ａ＝８６０ｍ２、側溝工 Ｌ＝４１１ｍ、集水桝工 Ｎ＝１式、縁石工 Ｌ＝２３０ｍ、区画線工 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和９年２月２６日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
昭和設計(株)(静岡市葵区若松町４１－１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２３年４月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、交通量(上下合計)が 10,000 台/日以上の車道において車線変更を促す規制を含む土木一式工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２３年４月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、交通量(上下合計)が 5,000 台/日以上の車道において車線変更を促す規制を含む土木一式工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２ 号工事名 令和６年災査定第３０号 市道７地区１５５号線道路災害復旧工事工事箇所 藤枝市 滝沢 地内工事概要 復旧延長 Ｌ＝１３８．６ｍ、植生工 Ａ＝６３０ｍ２、法枠工 Ａ＝４７５ｍ２、縁石工 Ｎ＝１式、ふとんかご Ｌ＝９７ｍ、アスファルト舗装工 Ａ＝５３９ｍ２工期(完成期限) 令和９年２月２６日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
大鐘測量設計(株)(島田市中央町３１ー１０)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２８年４月９日以降に国又は地方公共団体が発注した災害復旧工事で、法面工を含む土木一式工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２８年４月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、法面工を含む土木一式工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ３ 号工事名 令和７年度(防安補)黒石川排水区下水道管渠(雨水)整備工事工事箇所 藤枝市 高柳三丁目 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝６３．６ｍ、函渠工 Ｌ＝６３．６ｍ、舗装工 Ａ＝２７３ｍ２工期(完成期限) 令和８年８月３１日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)三水コンサルタント(大阪府大阪市北区中之島６ー２ー４０)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２３年４月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、函渠工を含む下水道工事を元請で施工した実績があること。
(5) 類似工事平成２３年４月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、管渠工を含む下水道工事を元請で施工した実績があること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和8年4月8日公告、令和8年4月23日執行【入札参加申請締切：4月15日正午】 (PDFファイル: 2.0MB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【完全週休２日(土日)Ⅱ型】とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ４ 号工事名 令和８年度 藤枝小学校体育館空調設備設置工事工事箇所 藤枝市 天王町一丁目 地内工事概要 藤枝小学校の体育館空調設備設置工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 管イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
ＡＤ同人一級建築士事務所(焼津市大栄町２ー３ー２７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【完全週休２日(土日)Ⅱ型】とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ５ 号工事名 令和８年度 青島小学校体育館空調設備設置工事工事箇所 藤枝市 下青島 地内工事概要 青島小学校の体育館空調設備設置工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 管イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
ＡＤ同人一級建築士事務所(焼津市大栄町２ー３ー２７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【完全週休２日(土日)Ⅱ型】とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ６ 号工事名 令和８年度 大洲小学校体育館空調設備設置工事工事箇所 藤枝市 大洲五丁目 地内工事概要 大洲小学校の体育館空調設備設置工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 管イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
ＡＤ同人一級建築士事務所(焼津市大栄町２ー３ー２７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【完全週休２日(土日)Ⅱ型】とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ７ 号工事名 令和８年度 高洲南小学校体育館空調設備設置工事工事箇所 藤枝市 高洲 地内工事概要 高洲南小学校の体育館空調設備設置工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 管イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
ＡＤ同人一級建築士事務所(焼津市大栄町２ー３ー２７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【完全週休２日(土日)Ⅱ型】とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ８ 号工事名 令和８年度 広幡中学校体育館空調設備設置工事工事箇所 藤枝市 上当間 地内工事概要 広幡中学校の体育館空調設備設置工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 管イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
ＡＤ同人一級建築士事務所(焼津市大栄町２ー３ー２７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【完全週休２日(土日)Ⅱ型】とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ９ 号工事名 令和８年度 葉梨中学校体育館空調設備設置工事工事箇所 藤枝市 中ノ合 地内工事概要 葉梨中学校の体育館空調設備設置工事工期(完成期限) 令和８年９月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 管イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
ＡＤ同人一級建築士事務所(焼津市大栄町２ー３ー２７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １３ 号工事名 令和７年度(防安補)市道３地区１０４号線(泉町・高洲)道路整備工事工事箇所 藤枝市 泉町・高洲 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１８０ｍ、舗装工 Ａ＝３３３ｍ２、防護柵工 Ｌ＝４６ｍ、区画線工 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和８年９月１８日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
旭測量設計(株)(焼津市大島２０６ー４)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １４ 号工事名 令和８年度(市単)準用河川(大溝川・法の川)浚渫工事工事箇所 藤枝市 時ケ谷 外 地先工事概要 施工延長(大溝川) Ｌ＝１０９８ｍ、除草工(大溝川) Ａ＝１２８００ｍ２、整地工(大溝川) Ａ＝１２８００ｍ２、施工延長(法の川) Ｌ＝１７４６．５ｍ、除草工(法の川) Ａ＝１８５００ｍ２、整地工(法の川) Ａ＝１８８００ｍ２工期(完成期限) 令和９年２月１７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間 令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年４月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １５ 号工事名 令和８年度(市単)準用河川(高田大溝川・藪田川)浚渫工事工事箇所 藤枝市 高田 外 地先工事概要 施工延長(高田大溝川) Ｌ＝１０８０ｍ、伐木・伐竹工(高田大溝川) Ａ＝３６００ｍ２、除草工(高田大溝川) Ａ＝８１００ｍ２、施工延長(藪田川) Ｌ＝１６８０ｍ、掘削工(藪田川) Ｖ＝１００ｍ３、除草工(藪田川) Ａ＝３７９００ｍ２工期(完成期限) 令和９年２月９日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年４月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年４月１７日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年４月２２日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年４月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間 令和８年４月２１日(火)午前９時から令和８年４月２２日(水)午後２時まで開札日時 令和８年４月２３日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊未来への礎を創る品質と効率化に優れた公共調達＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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官公需を中心とした公共調達における価格転嫁等の取り組みについて
最近の物価高を踏まえ、 福島労災病院は、価格交渉に誠実に対応します。
まずはお気軽にご相談ください。
福島労災病院と契約中の事業者の皆様へ価格交渉をすることで不利益を受けることはありません！例 コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。
例2発注量減少や取引停止が不安で、価格交渉を申し出にくい。
例価格交渉の結果、必要な価格転嫁がなされなかった。
こんな時は、労働者健康安全機構契約課にご相談ください！keiyaku＠fukushimah.johas.go.jp FAX〒973-8403 福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地独立行政法人労働者健康安全機構 福島労災病院会計課契約係0246 -26 -1322価格交渉に関するお問い合わせ先最低賃金額の改定や物価上昇に適切に対応することが、政府方針として閣議決定されています。
福島労災病院では、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。
現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。
12 3担当E-mail3 21keiyaku＠m.johas.go.jp FAX 044 - 411 - 5530ご相談先担当E-mail〒２１１–００２１ 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号独立行政法人労働者健康安全機構 経理部 契約課
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<Category>工事</Category>
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入札公告「河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事」
1／6入 札 公 告宗像市公告第147号宗像市が発注する建設工事について、次のとおり事後審査型制限付一般競争入札(郵便入札)に付します。
令和8年4月7日宗像市長 伊豆 美沙子１ 入札に付する事項について(１)工事名等 安全安心な学校づくり課 工事 起工第317号河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事(２)工事場所 宗像市樟陽台外(３)工事概要 給食施設の老朽化した空気調和設備を改修するもの。
空気調和機器設備工事 一式・河東西小：パッケージエアコン及び外気処理エアコン12組設置・赤間西小：外気処理エアコン及び排風機2台設置換気設備工事 一式・河東西小：全熱交換器及び換気扇3台設置空調電源工事 一式 他対象箇所：学校施設内(４)工 期 契約締結日の翌日から令和8年12月25日まで(５)予定価格 78,140,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く)(６)最低制限価格 有(契約締結後公表)(７)支払条件 前払金 有 部分払 無２ 入札等の日程について事 由 日 程 備 考(１)入札公告日 令和8年4月7日(火)(２)質疑書の提出期限 令和8年4月21日(火)正午まで FAXによる提出可(３)質疑書への回答期限 令和8年4月24日(金)午後5時まで FAXにより回答(４)入札書類の到着期限 令和8年5月15日(金)まで 郵送により提出(持参不可)(５)開札日時及び場所 令和8年5月18日(月)午前10時00分 宗像市役所北館202会議室開札立会人へは別途通知する(６)競争入札参加資格確認申請書等の提出期限令和8年5月19日(火)午後4時まで 持参すること※到着期限とは、簡易書留として郵送された郵便物が宗像東郷郵便局に到着した日のことをいう。
３ 入札に参加する者に必要な資格について次の各項目に掲げる資格を有する2者により自主結成された共同企業体でなければ、入札に参加することができない。
(１)共同企業体の各構成員共通の参加資格2／6ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 原則として5年以上引き続き同種の業務を営んだ実績を有する者であること(官公需適格組合を除く)。
ウ 市町村税を滞納していない者であること。
エ 経営状態が著しく不健全であると認められない者であること。
オ 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入していること。
ただし、社会保険等の加入義務がない者は除く。
カ 本公告の時点で、本市から宗像市指名停止等の措置に関する規程に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
キ 本件工事に係る設計業務等の受注者(シュンコウ設計及び有限会社システムプラン)又は当該受注者と資本面若しくは人事面において関連があると認められる者でないこと。
(２)共同企業体の代表構成員の参加資格ア 2(4)で指定する入札書類の到着期限時点で、建設業法による管工事に係る特定建設業の許可を受けており、本公告の時点で宗像市競争入札参加有資格者名簿に第一希望工種が管工事、等級がＡで登録されている者であり、かつ、福岡県内の本店、支店、営業所等で登録されている者であること。
イ 平成28年4月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した管工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が42,977,000円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む)の公共工事【注1】の施工実績を有する者であること。
ウ 平成28年4月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した管工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が42,977,000円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む)の公共工事に現場代理人【注2】、もしくは主任技術者、もしくは監理技術者のうちのいずれかとして従事した実績【注3】を有し、かつ、入札日以前に3か月以上の雇用関係を有する監理技術者(登録工種に限る)を専任で配置できる者であること。
(３)共同企業体の代表構成員以外の構成員の参加資格ア 2(4)で指定する入札書類の到着期限時点で、建設業法による管工事に係る建設業の許可を受けており、本公告の時点で宗像市競争入札参加有資格者名簿に第一希望工種が管工事、等級がＢ等級で登録されている者であり、かつ、宗像市内の本店又は支店・営業所等で登録されている者であること。
イ 平成28年4月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した管工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が8,595,400円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む)の公共工事の施工実績を有する者であること。
ウ 平成28年4月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した管工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が8,595,400円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む)の公共工事に現場代理人【注2】、もしくは主任技術者、もしくは監理技術者のうちのいずれかとして従事した実績【注3】を有し、かつ、入札日以前に3か月以上の雇用関係を有する主任技術者(登録工種に限る)を専任で配置できる者であること。
エ 共同企業体の出資比率構成員の出資比率は最低100分の30以上であること。
なお、代表構成員の出資比率は、他の構成員の出資比率を超えていなくてはならない。
オ 共同企業体の結成方法3に掲げる資格を有する2者による自主結成とする。
なお、本件工事に係る2以上の共同企業体3／6の構成員となることはできない。
【注1】：公共工事は原則として国、地方公共団体が直接発注した工事とする。
ただし、国には独立行政法人、事業団、公団、公社を含み、地方公共団体には、広域行政、公社を含むものとする。
以下の公共工事は同じ定義とする。
【注2】：現場代理人での従事実績については、対象となる施工実績の工期の始期日以前に監理技術者の資格を取得している場合のみ有効とする。
【注3】：現場代理人、主任又は監理技術者での従事実績については、対象となる施工実績の総工期にわたる工事に限る。
※宗像市公式ホームページアドレス(宗像市競争入札参加有資格者名簿の閲覧)https://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「入札参加資格・申請」→「登録業者リスト」４ 入札参加申込書等の交付方法について入札参加申込書等は、本公告の日から、宗像市公式ホームページに掲載するので、それをダウンロードして使用すること。
※宗像市公式ホームページアドレスhttps://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「一般競争入札・入札公告」→「事後審査型建設工事用入札説明書(特定建設工事共同企業体用)」５ 入札書類の提出について入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類(以下「入札書類」という)を郵送により提出すること。
なお、詳細については事後審査型建設工事用入札説明書(特定建設工事共同企業体用)を参照すること。
(１)共同企業体で入札に参加する場合に提出を要する書類ア 入札書(指定様式)※くじ番号を記載する入札書(郵便入札用)イ 入札金額に対応した積算内訳書(任意様式)ウ 工事費内訳書(参考様式又は任意様式)エ 共同企業体の構成員から代表構成員に対する委任状(指定様式)オ 誓約書(指定様式)(２)書類の提出方法及び期限封筒に入札書、積算内訳書、工事費内訳書、委任状及び誓約書を入れ封印し、郵送すること。
なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。
ア 宛先〒811－3436 宗像東郷郵便局留 宗像市役所 契約検査課契約検査係 行イ 郵送方法一般書留又は簡易書留のいずれかにより郵送し、必ず、到着期限までに書類が到着したかを確認すること。
ウ 到着期限2(4)で指定する入札書類の到着期限のとおり６ 設計図書等の閲覧及びダウンロードについて4／6(１)設計図書等の閲覧設計図書及び図面(以下「設計図書等」という)は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間本公告の日から2(4)で指定する入札書類の到着期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)イ 閲覧場所工事担当課(２)設計図書等のダウンロード設計図書等は本公告と一緒に宗像市公式ホームページに掲載しているので、それをダウンロードすること。
なお、当該設計図書等を本件工事の入札又は施工以外の利用に供してはならない。
ア ダウンロード期間本公告の日から2(4)で指定する入札書類の到着期限まで。
７ 質疑書の提出及び回答について(１)質疑書の提出質疑書(指定様式)の受付は次のとおり行う。
なお、質疑書はＦＡＸによる提出を可とする。
ア 受付期間本公告の日から2(2)で指定する質疑書の提出期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
ただし、最終日の受付時間は、正午までとする。
イ 受付場所工事担当課(２)質疑書への回答質疑に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。
また、質疑をした者へは回答書を2(3)で指定する質疑書への回答期限の午後5時までにＦＡＸにより送付する。
ア 閲覧期間2(3)で指定する質疑書への回答期限の日の翌日から入札書類の到着期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)イ 閲覧場所工事担当課８ 現場説明会について現場説明会は行わない。
９ 入札の辞退について入札書類を提出した後に入札を辞退する場合は、2(5)の開札前までに入札辞退届を提出すること。
10 開札及び開札の立会いについて開札は、2(5)で指定する日時及び場所で行う。
なお、開札の立会いについては、1回の開札につき、すべての入札案件の参加者の中から2名の開札立会人を選任し、別途通知する。
11 入札保証金入札保証金は納付を免除する。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 5に定める方法以外で郵送又は持参された入札5／6イ 封筒及び入札書等に入札件名等の必要事項が記載されていない入札ウ 封筒と入札書等の記載内容が一致しない入札エ 宗像市契約事務規則第20条の規定に該当する入札その他関係法令に違反した者のした入札オ 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(入札(開札)時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む)及び虚偽の申請を行った者がした入札カ 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した入札13 落札候補者の決定(１)開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内で一番低い金額で入札した者から順に落札候補者とする。
(２)開札の結果、同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定するものとする。
(３)落札候補者に対する候補者決定の連絡は、電話で行う。
(４)落札候補者の決定後、当該落札候補者について、審査順位が上位の者から競争入札参加資格確認審査を行うものとする。
14 競争入札参加資格確認審査(１) 落札候補者は、競争入札参加資格確認審査に必要となる、下記の(3)に定める書類を提出しなければならない。
競争入札参加資格確認審査の結果、落札者が決定したときは、他の落札候補者の競争入札参加資格確認審査は行わないものとする。
(２)競争入札参加資格確認審査の結果、落札候補者が資格を有しないと認められた場合は、当該落札候補者が行った入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者として、下記の(3)に定める書類の提出を求め、資格確認審査を行うものとし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。
(３)落札候補者が提出しなければならない書類(以下「審査書類」という)ア 事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書(特定建設工事共同企業体用)イ 競争入札参加資格確認資料(宗像市公式ホームページより事後審査型建設工事用入札説明書(特定建設工事共同企業体用)参照のこと)※宗像市公式ホームページアドレスhttp://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「一般競争入札・入札公告」→「事後審査型建設工事用入札説明書(特定建設工事共同企業体用)」(４)提出方法等ア 提出先 契約担当課イ 提出期限 第1位の落札候補者は、2(6)で指定する提出期限の午後4時までに上記の提出先に持参すること。
なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。
ウ 競争入札参加資格の確認は、競争入札参加資格確認書類が提出された翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日、その他の休日を含まない)に行うものとする。
ただし、競争入札参加資格の確認に疑義等が生じた場合は、この限りでない。
エ 落札候補者が提出期限内に審査書類を提出しないとき、又は落札候補者が競争入札参加資格確認審査のために入札執行者が行う指示に応じないときも、当該落札候補者が行った入札は無効とする。
15 落札の決定等(１)審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていることを確認したときは、その者を落札者と決定する。
(２)落札者に対する落札決定の連絡は、電話で行う。
当該連絡を受けた落札者は、速やかに契約の手続6／6を行うものとする。
(３)審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格要件を満たしていないときは、その旨を書面により通知するものとする。
(４)落札候補者が、落札決定までに競争入札参加資格要件を満たさなくなったときは、参加資格がないものとみなし、その旨を書面で通知するものとする。
(５)前2号の通知を受けた者は、契約担当課に書面(任意様式)を提出してその理由の説明を求めることができる。
なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。
ア 受付期間通知を受けた日の翌日から起算して3日間(土曜日、日曜日及び祝日を除く)のうち毎日午前9時から午後5時までイ 受付場所契約担当課なお、回答は、説明を求められた日の翌日から起算して5日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までに書面により行う。
16 入札結果の公表入札結果は、落札決定の日以降に宗像市公式ホームページ及び契約検査課窓口で公表する。
公表まで電話等による問い合わせには一切応じない。
17 配置予定技術者に関する注意事項落札後の配置予定技術者の変更は認めない。
契約後についても、死亡、疾病など、真にやむを得ない場合を除き、技術者の変更は認めない(ただし、いずれの場合も複数人の配置予定技術者を届け出ていた場合は除く)。
18 問い合わせ先(１)契約担当課経営企画部 契約検査課 契約検査係(宗像市東郷一丁目1番1号)ＴＥＬ番号0940-36-1161(直通) ＦＡＸ番号0940-37-1242(２)工事担当課教育部 安全安心な学校づくり課 施設整備係(宗像市東郷一丁目1番1号)ＴＥＬ番号0940-36-1322(直通) ＦＡＸ番号0940-37-1525
安全安心な学校づくり課 起工 第 号工 事 名工 事 場 所 宗像市樟陽台外(別紙「位置図」による)工 事 範 囲 別紙工事仕様書並び「特記事項」に示す範囲工 期 自 契約締結日の翌日至 年 12 月 25 日質問について 8 年 4 月 21 日( )12 時迄「必着」宗像市 東郷１丁目１番１号宗像市 教育部 安全安心な学校づくり課 施設整備係担当者F A X 0940-37-1525※(※ファクシミリ番号は、お間違え無きよう願います。)T E L 0940-36-1322別紙様式による質問書は、必要事項を記入し、提出期限までにファクシミリにて提出してください。
質問書は、黒ボールペン又は黒インクにて記入してください。
質問内容の補足資料として図面、写真等の添付は構いません。
(参考)設計内訳書の数量は、あくまで参考数量とし、設計図を優先します。
ただし、(参考)設計内訳書の数量等に著しく差異が生じる場合などの疑義があるときは質問書にて提出してください。
質問が無い場合も必ずファクシミリにてその旨を記入の上、提出してください。
回答について 回 答 日 時 令 和 8 年 4 月 日(金) 17 時迄回答受渡し場所 各社あてファクシミリにて送付(16時までに回答がない場合は、上記担当者まで連絡してください。)お問い合せ 業務の内容に関すること宗像市 教育部 安全安心な学校づくり課 施設整備係 担当者 山田T E L 0940-36-1322 F A X 0940-37-1525入札書類等の手続きに関すること宗像市 経営企画部 契約検査課 契約検査係T E L 0940-36-1161 F A X 0940-37-1242現場説明書河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事火24317山田提出様式提出方法注意事項令和令和提 出 先提出期限8
図面リスト図 番 図 面 名 称 縮 尺０１０２０３０４０５０６０７０８０９１０機械設備工事特記仕様書 (1) N.SA1 = 1 / 50N.SA1 = 1 / 50N.S配置図空調設備空調設備A1 = 1 / 50空調設備空調設備A1 = 1 / 500A1 = 1 / 50空調設備A1 = 1 / 50 空調設備空調設備A1 = 1 / 50A1 = 1 / 50自動制御設備自動制御設備自動制御設備自動制御設備A1 = 1 / 50A1 = 1 / 50１１１２１３N.S 機械設備工事特記仕様書 (2)１４０５０４０３０２０１ N.SN.SN.SA1 = 1 / 100A1 = 1 / 100A1 = 1 / 50０６図 番 図 面 名 称 縮 尺０１０２０３０４０５０６０７０８０９１０機械設備工事特記仕様書 (1) N.SN.S 機械設備工事特記仕様書 (2)赤間西小学校Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｍ －Ｅ －Ｅ －Ｅ －Ｅ －Ｅ －Ｅ －機器表(改修)機械室平面図(改修) 厨房平面詳細図(改修)立面図(改修)機械室平面図(改修)厨房平面詳細図(改修)機器表(撤去)機械室平面図(撤去)厨房平面詳細図(撤去)機械室平面図(撤去)厨房平面詳細図(撤去) 河東西小学校Ｍ －Ｍ －N.S 空調設備 機器表 Ｍ －Ｍ － １階冷媒・空調ドレン配管設備図(改修前・後)A1 = 1 / 100 Ｍ －Ｍ － A1 = 1 / 100 １階給排気ダクト図(改修前・後)Ｍ － A1 = 1 / 100 屋上階給排気ダクト図(改修前・後)Ｍ －Ｍ － PAC-8 系統図PAC-7 PAC-9 PAC-10系統図Ｍ － PAC-11(増設図)電気設備特記仕様書既設受変電設備単線結線図(改修・撤去)分電盤単線結線図(改修・撤去)電灯・弱電・自火報設備(改修・撤去)動力設備(改修)動力設備(撤去)A1 = 1 / 100河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事屋上階冷媒・空調ドレン配管設備図(改修前・後)N.SN.SN.Sイ)冷媒 ※HFC系(R407C，R410A，R134a, R32等)(・ 水道直結方式(・直圧 ・増圧) ・ 高架水槽方式 ・ ポンプ直送方式 )34.8℃衛 生 器 具 設 備 ・中水水源(・ 雑用水処理水 ・ 雨水 ・ 井水 ) 給 水 設 備ホ)室外機の基礎(・標準架台 ・防振架台)工 事 種 別階 数屋 外構 造一式 一式一式 一式Ⅰ．工 事 名 称一式 一式一式工事種目一式一式一式 一式一式※ 各工事の特記仕様書を確認のこと建物別及び屋外一式一式一式１. 工 事 場 所Ⅱ．工 事 概 要延面積(ｍ2)３．工 事 種 目 (・印を付けたものを適用する)１．量 水 器イ)形状 ・スリット形 ・パネル形 ・ダンパー形・亜鉛鉄板製 ・普通鋼板製・要 ・不要構成・機能・要(・本工事 ・別途電気工事) ・不要排 煙 口ダ ク ト の 材 質 １．電 源 装 置中 央 監 視 制 御自動制御設備別紙による。
ロ)開放装置 ・手動 ・手動及び遠隔操作可能なもの１．２．３．中央監視制御装置の ２．温湿度調整目標値 １． 空 気 調 和 設 備ホ)蒸気及び油配管は配管用炭素鋼鋼管(黒)とする。
配 管 材 料JIS 5K とする。
ただし特記部分はJIS 10K とする。
防 振 継 手ﾌ ﾚ ｷ ｼ ﾌﾞ ﾙ ｼﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ ・ベローズ形ステンレス製 ・合成ゴム製チ)膨張管、安全管及び膨張水槽よりボイラへの給水管の配管材料は、水道用亜鉛 メッキ鋼管とする。
ハ)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー、ホッパーには排水弁を設ける。
ｂ)ダブル形 250×(L＋100)×300H ａ)シングル形 200×(L＋100)×300Hロ)ブリーズライン形吹出口には、下記の接続チャンバーを設ける。
ｂ)ネック径が200φをこえるもの 500×500×300H ａ)ネック径が200φ以下 400×400×250Hイ)シーリングディフューザーには、下記の接続チャンバーを設ける。
チ ャ ン バ ー 等風 量 測 定 口ハ)分岐方法(※割込み方式 ・直付け方式)・スパイラルダクト ・ステンレスダクト)ロ)工法・種類(・アングル工法 ・コーナーボルト工法(・共板 ・スライドオン)下記のものは本仕様による。
ハ)吸込口 ・鋼板製 ※アルミ製(外気吸込口には防虫網付とする。)ロ)シーリングディフューザー ・鋼板製 ※アルミ製 (シャッター共)吹出口・吸込口の材質10．11．12．ダ ク ト ９．防 煙 ダ ン パ ー 13．ロ)復帰方式 ※遠隔式(※電気式 ・空気式) ・手動式イ)操作方式 ・電気式 ・空気式ハ)温度ヒューズ(・取り付ける ・取り付けない)ニ)表示用端子(・設ける ・設けない)鋼板厚(・4.5mm ※3.2mm) 煙 道 14．下記のものは本仕様による。
イ) 建物内の空気抜き管の保温は、空気抜き弁までとし、仕様は温水管の項による。
ハ) 還り風道の保温(・要 ・不要) ニ) 膨張水槽の保温(・要 ・不要)ホ) 内貼りチャンバー等の保温(・要 ・不要)保 温ハ) 内貼りチャンバー類の寸法表示は、外形寸法とする。
ロ) 施工箇所は、図示した風道並びにチャンバー類とする。
ヘ) 隠ぺい風道の保温でフランジ部は保温材２枚重ねとする。
機 器 類 の 架 台・防振つり金物(・シングル ・ダブル)(・中央機械室 ・各階機械室)４．７．８．15．消 音 内 貼 り 16．17．18．弁 類 ６．冷 媒 ５．イ)種別(※低圧ダクト ・高圧ダクト)111213イ) 内貼りの材料及び施工法は、標準仕様書の当該事項による。
標準仕様書によるほか、取付を図示された部分に取付ける。
ロ)冷温水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・耐熱塩ビライニング鋼管 ・一般配管用ステンレス鋼鋼管ヘ)冷媒管(・銅管 ・断熱材被覆銅管(製造者標準品))ト)冷媒管の区画処理(・有(※国土交通大臣認定工法 ・その他) ・無)(DB)温 度 湿球温度(WB)湿 度(RH)温 度(DB)湿球温度(WB)湿 度(RH) (DB)湿 度(RH)温 度(DB)湿 度(RH)％％℃ ℃ ％ ％ 夏 季冬 季 ℃ ℃外 気室 内電 気 工 事 の 範 囲 ２．３．パッケージエアコンハ)冷媒管及びドレン管の区画処理(・有(※国土交通大臣認定工法 ・その他)・無)ニ)ドレン管の材質 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・カラーVP※施工区分表による。
・図面詳細による。
イ)パッケージ形空気調和機(・防振パット ※木台 ※転倒防止処理)ロ)ユニット形空気調和機(・標準架台 ・防振架台)ハ)送風機(・標準架台 ・防振架台) ニ)ポンプ(・標準架台 ・防振架台)ホ)冷凍機(・標準架台 ・防振架台)ヘ)チラーユニット(・標準架台 ・防振架台)排煙設備ハ)排水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・硬質塩化ビニル管(VP) ・カラーVP・結露防止層付塩化ビニル管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)イ)ユニバーサル形吹出口・鋼板製 ※アルミ製ロ) 空気調和機・ファンコイルユニット等の排水管の保温は、給排水衛生設備の排水管 の項による。
機械室(配管・風道)の・ ・ ・ ・ ・浄 化 槽 設 備さ く 井 設 備電 気 設 備 工 事 ※建 築 工 事 ※給 水 方 式戸数・浄化槽人槽受水槽有効容量等 の 種 別防火対象物※長さは標準仕様書による。
・ベローズ形 ・合成ゴム製(・合成ゴム製 ・３山ベローズ形)ニ)冷却水管 ※塩ビライニング鋼管(※SGP-VB ・ )一式一式一式一式一式一式 一式 一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式・ ・ ・ ・ ・ ・ 排 水 設 備給 湯 設 備消 火 設 備ガ ス 設 備換 気 設 備空 気 調 和 設 備一式 一式 一式 一式 ・ 排 煙 設 備一式 一式 一式 一式 一式 ・ 中 水 設 備・ 現場施工型 ・ 放流水質BOD mg/L・ ポンプアップ式 ・ 重力式・ 建物内汚水と雑排水( ・ 分流 ・ 合流)・ 局所式 ・ 中央式・ ユニット型・ 屋内消火栓( ・1号・2号・易操作性1号)・ 合併処理排 水 方 式浄 化 槽 の 形 式給 湯 設 備消 火 設 備 の 種 別・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ・連結散水 ・連結送水・ 屋外消火 ・ 水噴霧消火 ・ 泡消火 ・ 不活性ｶﾞｽ ・ ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火 ・ 粉末消火給 排 水 衛 生 設 備・ 都市ガス ガ ス の 種 別(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝを除く)上水水源(・ 市水 ・ 井水) 法的区分(・ 小規模貯水 ・ 簡専 ・ 専用水道)給水方式中水給水方式 (・ 水道直結方式 ・ 高架水槽方式 ・ ポンプ直送方式 )57.1％Ⅲ．工 事 仕 様 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の仕様書による。
１．適用仕様等３ 共 通 事 項イ)給水管 ・塩ビライニング鋼管(・SGP-VB ・SGP-VA)※HFC系(R407C，R410A，R134a, R32等) ・自然冷媒(CO2，NH3)℃℃℃℃ロ)冷媒管(※断熱材被覆銅管(断熱厚さ：液管10mm(液管の管径9.52mm以下は厚さ8mm)、ガス管20mm))・結露防止層付塩化ビニル管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)・ 液化石油ガス ・ 簡易ガス 年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。
1.8℃27.5℃-0.7℃ 59.2％・床置(・標準基礎 ・防振基礎)イ)風量測定口 ロ)チャンバー等 ハ)吹出口及び吸込口の材質多 湿 箇 所 の 範 囲他の設備項目の適用・天吊(標準図による。)ニ)防煙ダンパー ホ)消音内貼り ヘ)防振つり金物送 風 機 の 基 礎下記のものは、空気調和設備の当該項目を適用する。
※厨房 ※浴室(シール有) ７．８．９．２. 建 物 概 要温 度・学校(一般系統) ・学校(厨房)28.019.025.0 80・( )％ ％つり金物・ 敷地外放流方式・ 直放流( ・ 合流式 ・ 分流式)・設ける※要(指定機器) ・不要※要(指定機器) ・不要※ファンコイルユニット付属品 イ) 運転表示ランプ 台数の1/2以上 ロ) フィルター 各型番台数の1/2以上※自動巻取形空気濾過用フィルター(各台1巻)※ユニット形空気濾過器 個・設ける(煙道の直線部に直径80φ以上のフランジ付とする。) ・設けない予 備 品圧力計及び連成計ファンコイルユニット用調節弁油サービスタンク地 下 貯 油 槽※標準仕様書による。
※要(※標準仕様書による。 ・図示による。) ・不要・流量調節弁 ・定流量弁(流量設定が可能なもの)イ)防油堤(コンクリート製) ※別途工事 ・本工事ロ)フロートスイッチの機能は、下記による。
・給油ポンプの起動、停止 ・満油警報 ・減油警報ハ)油面計(・フロート式 ・ゲージ式)イ)タンク室 ・設けない ・設ける(・別途工事 ・本工事)ロ)計量器(・計量尺 ・直読式(防水蓋スプリング付、プロテクター共) ・遠隔式)ハ)土工事 ・オープンカット ・矢板(・有 ・無) ・特殊基礎(・有 ・無)温 度 計 ※標準仕様書による。
瞬 間 流 量 計19．20．21．22．23．24．25．26．ア ワ ー メ ー タ ー27．度 数 計28．煤 煙 濃 度 計29．ばいじん量測定孔５ 給 水 設 備※計量法 検定合格品とする。
・標準基礎 ・防振基礎防食管継手量 水 器 桝 ２．ポ ン プ 基 礎６．引 込 納 付 金 等８．７．他の設備項目の適用※別途イ)防振継手 ロ)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ハ)防振吊り金物及び支持金物(ただし揚水管のみ)建 物 導 入 部 配 管管 の 埋 設 深 さ ・一般敷地(・300 mm ・ mm) ・構内車両通路(・600 mm ・ mm) 10．11．９．器具接続用管端・水道事業者指定品(・貸与品 ※買取り) ・国土交通省型 ・その他 とし、青銅製弁は管端防食継手の規定に準じた管端コアを備えたものとする。
・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。
４．弁 桝配 管 材 料 ５．３．弁 類・その他の部分 JIS(・5K ・10K )・水道直結部分 JIS(※10K ・) ・ステンレス鋼管(SUS) (・圧縮接合 ・溶接接合 ・拡管接合)下記のものは、空気調和設備の当該項目を適用する。
※標準図(・(a) ・(b) ※(c)スリークッション)による。
・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) ・鋳鉄管( 型 種)※用いる(図５による。) 塩ビライニング鋼管と給水栓・銅合金製配管附属品等との接続一般配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VA) ・塩ビライニング鋼管(SGP－VB)・子メーター(・貸与品 ※買取り) (・直読式 ・遠隔式)・親メーター(※貸与品 ・買取り) (・直読式 ・遠隔式)厨房、浴室等のシンダー内配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD)屋内地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD) ・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) ・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) ・水道用硬質塩化ビニル管(VP) ・ポリエチレン管 1種(PE) (・溶着接合 ・金属継手接合)屋外地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD)ダクトの工法・種類 ・スパイラルダクト ・耐火二層管工法 ・VP管工法ロ)排気用ダクト ・アングル工法 ・コーナーボルト工法(・共板 ・スライドオン) ・スパイラルダクト ・耐火二層管工法 ・VP管工法イ)給気用ダクト ・アングル工法 ・コーナーボルト工法(・共板 ・スライドオン) ３．・屋内消火管 (・要 ※不要) ・屋外露出消火管 (※要 ・不要)※要 消 防 設 備 士５．管 類６．・配管用炭素鋼鋼管(白)(屋内) ・外面被覆鋼管(・SGP－VS ・SGP－PS)１．２．種 類管 類保 温 ４．・標準基礎 ・防振基礎※減圧弁付 屋 内 消 火 栓 弁１．２．３．消火ポンプの基礎・要 ・不要８ 消 火 設 備及びサクションカバーフート弁・呼水槽９ ガ ス 設 備10・都市ガス(ガス種 ※13A ・12A ) ・液化石油ガス屋外埋設配管 ・ポリエチレン管JIS K 6774一般配管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・ガス用ステンレス製フレキシブル管 ・硬質塩ビ外面被覆鋼管 ・ポリエチレン被覆鋼管ピット内配管 ・硬質塩ビ外面被覆鋼管 ・ポリエチレン被覆鋼管・本工事 ・別途工事※ガス漏れ警報器工事は、住宅工事においては原則として行わない。
液化石油ガス設備士による施工とする。
(財)日本エルピーガス機器検査協会、検査合格品とする。
※要 ・不要建 物 導 入 部 配 管絶 縁 継 手ガ ス 栓施 工 資 格ガ ス 漏 れ 警 報 器・標準図(・(ａ) ・(b) ※(c)スリークッション)による。
都 市 ガ ス ３． イ)ガスメーター 親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。
液 化 石 油 ガ ス ４．連動スイッチ(・要 ・不要) ガス湯沸器の付属品 ５．ハ)転倒防止用の鎖(・別途工事 ※本工事)ニ)ボンベ置場のコンクリート基礎(※別途工事 ・本工事)イ)ガスメーター(・買取り ・借用) ロ)集合装置(・別途工事 ※本工事)６．７．８．９．10．ダ ク ト の 種 別 １． ※低圧ダクト ・高圧ダクト厨房ダクトの板厚 ２． 厨房排気ダクト(矩形ダクトに限る)の板厚は、表１によるイ)排気フードの補強及び支持金物、接合材等は、亜鉛鉄板製風道の当該事項による。
ロ)材質 ※ステンレス製 ・亜鉛鉄板製ダクトの分 岐方法 イ)給気用ダクト ※割込み方式 ・直付け方式ロ)排気用ダクト ※割込み方式 ・直付け方式換 気 フ ー ド厨 房 排 気 フ ー ド※指定色仕上げ ・指定なし４．５．６．※厨房排気は原則としてアングル工法とすること３．図面詳細による他、下記による。
図面詳細による。
伸 縮 継 手グリーストラップ差込ソケット(VV)満 水 試 験 継 手10．ビニル製伸縮継手排水流し下のビニル製排水管には差込(VV)ソケットを使用すること。
特記以外JIS 5K とする。
排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は45°2回曲りとする。
９．８．11． 図示による。
床上掃除口直下の曲管可燃材の区画 処理弁 類小 口 径 桝 ふ たコンクリート桝ふた７．６．５．４．空気調和・衛生工学会規格SHASE-S 217(グリース阻集器)によるものとする。
ミカゲ(未舗装部) 鋳鉄(歩道部) 保護鋳鉄(車道部)(・T-8 ・T-14 ・T-25)１．管 類 イ)・ステンレス鋼管(・圧縮接合 ・溶接接合) ・保温付ステンレス鋼管ロ)銅管使用の場合はＭ管とし、電食防止継手を取付ける。
２．器具接続用管端防食管継手 ・耐熱塩ビライニング鋼管 ・鋼管 ・保温付被覆銅管 ・被覆断熱銅管JIS 5K とする。
ただし、特記部分はJIS 10K とする。
ロ)コンクリート埋設部(・防水麻布巻 ・保温施工)保 温・ガス ・灯油 ・電気・瞬間式 ・貯湯式 ・風呂給湯器(オートタイプ) 湯 沸 器燃 料イ)膨張水槽の保温(・要 ・不要)ガス湯沸器用排気筒は、JIS S 3025によるSUS304(厚さ0.3mm以上)とする。
・排気筒の断熱(※要(隠ぺいの箇所のみ) ・不要)５．６．７．６ 排 水 設 備 ７ 給 湯 設 備・鋼 管(・ねじ込み式 ・MD継手 ・ )・排水用塩ビライニング鋼管(・MD継手 ・ )換 気 設 備・汚 水 管 ・硬質塩化ビニル管(VP) ・耐火二層管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)：ピット内・屋外排水管・硬質塩化ビニル管(・VP ・VU)※呼び径125以上は原則としてVUとする。
・小口径桝立上り管・リサイクル硬質塩ビ三層管(・※RS-VU) ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)：ピット内・通 気 管・配管用炭素鋼鋼管(白) ・硬質塩化ビニル管(VP) ・カラーVP ・耐火二層管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)：ピット内配 管 材 料 １．管 接 合 ２．弁 類 ３．排 気 筒 及 び 煙 突 ４．４ 本 工 事 設 備 概 要 (本工事該当箇所に・印を付ける)・ 非直放流( ・ 浄化槽 ・ 中水処理槽)※用いる(図５による。)ピット内配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD)トイレブース内の紙巻器、リモコン類等についてはJIS S0026に則った配置とすること。
・普通 ・盗難防止形 ・耐食 ・盗難防止形耐食 ・身体障害者対応 定めるF☆☆☆☆基準のものとする。
洗 面 化 粧 台※節水コマ付 ・普通コマ付 水 栓※洗面化粧台キャビネット部材は、ホルムアルデヒト放散量が日本農林規格(JAS)で小 便 器 洗 浄 方 式 ※専用洗浄弁式 ・洗浄弁式５．４．６．７．鏡・洋風大便器(※節水型 ・一般型 ・高座面形)・床置型 ・壁掛型大 便 器 洗 浄 方 式小 便 器・和風大便器(※節水型 ・一般型) ※耐火カバー(防火区画貫通部) 大 便 器３．２．１．水 栓 柱 ８．９．器 具 配 置・フラッシュタンク式 ・節水型ＦＶ(バキュームブレーカ付) ・タンク式４ 衛 生 器 具 設 備掘削深さ(1,500 mm以上)の掘削には矢板を使用すること。
矢 板2.0する配管給 水 管 等 の 材 質ライニング鋼管の継手吊 り 及 び 支 持 等４．５．６．７．すること。
防火区画等を貫通 給水管その他の管が、建築基準法施行令第112条第15項の準耐火構造の防火区画等を貫通 地域係数(Z)は、1.0とする。
(２)地域係数(Z)＊次に示す機器を、重要機器、重要水槽とし、それ以外の機器を一般機器、一般水槽とする。
・＊耐震安全性の分類 (・特定の施設 ・一般の施設)( )書きの数値は防振機器13階建以上の場合は上層4階 2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、＊上層階の定義は、次のとおりとする。
1.5(2.0)1.0(1.5)0.6(1.0)1.51.52.0(2.0)1.5(1.5)1.0(1.0)地階及び１階中 間 階屋上及び塔屋上 層 階 、設 置 場 所重要機器 重要水槽 一般機器・特定の施設耐震安全性の分類一般水槽1.51.01.0(1.0)0.6(1.5)1.0(2.0)1.5重要機器1.01.0(0.6)0.4(1.0)0.6(1.5)1.0 1.5重要水槽・一般の施設一般機器 一般水槽1.00.60.6 機器毎の耐震安全性の分類及び設置場所により以下表より求める(１)設計用標準震度(Ks)ハ)電動機の周波数は、60Hzとする。
ロ)電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。
とする。
イ)機器類の能力、容量等(電動機出力は除く)は、原則として、表示された数値以上なお、材料及び製品については、地域産材の使用に努めること。
この工事に使用する機材は、監督職員(係員)の承諾を受けること。
３．耐 震 施 工容 量 等 の 表 示 ２．１．機 材呼び径100以下はねじ接合、125以上はフランジ接合とする。
飲料用の給水・給湯管,継手,弁類,水栓等については、鉛に関する浸出性能基準を満足は つ りコンクリート強度 イ)無筋コンクリートの配合は、1：2：4とする。
ロ)鉄筋コンクリートの設計強度は、18N/mm2 とする。
11．12．13．既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の孔開けは、原則としてダイヤモンドカッター設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」による。
による。
事前に探査機等を使用し、コンクリート内の配筋・配線等を避けること。
する場合の措置は、図１による。
埋 設 標 識 テ ー プ 上水(青) ガス(緑) 消火管(赤) 中水(黄色) 油(茶) その他については、監督職員(係員)の指示による。
地 中 埋 設 標コンクリート内の防食は、防食用ビニルテープ巻(1/2重ね１回巻)とする。
クリート内の防食地中埋設及びコン８．９．10．※標準仕様書による。
・図示による。
地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ1/2重ね１回巻きを行詰め、表面を平滑にしたうえで防食シートで包み、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。
う。
さらにプラスチックテープ1/2重ね１回巻きを行う。
継手は凹部分にペトロラタム系マスチックを※鋼材・ボルトナットを屋外又は多湿箇所に使用する場合は、溶融亜鉛メッキ(2種35) 又は、ステンレス鋼製(SUS304)とする。
電 気 工 事鍵 類 この工事で設置する鍵類の仕様については、監督職員(係員)の承諾を受けること。
※特記なき電線は、600Vビニル絶縁電線とする。
※可とう電線管は、2種金属可とう電線管とする。
※特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。
14．15．１ 一 般 事 項発 生 材 の 処 理残 土 処 分 ※構外搬出 ・構内敷き均し・※18建設副産物の処理についての項を適用すること。
※フロンの処理は、19フロン処理についての項を適用のこと。
章 項 目 特 記 事 項この工事に必要な官公署その他の関係機関への諸手続等は、これに必要な資機材、労務、及び費用を請負者の負担にて速やかにおこない、その検査に合格すること。
手続き官公署その他への機 能 試 験 工事の内容に応じて、機能試験を行うこと。
※施工区分表による ・図面詳細による 他工事との取合い・配管(建築配管作業) ・建築板金(ダクト板金作業) ・熱絶縁施工(保温保冷工事作業)住宅においては20戸以上、住宅以外の建物については1,500m2以上の工事に適用する。
・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)技 能 士 の 適 用あと施工アンカーの施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の有資格者にて行うこと。
あと施工アンカー用水及びプールの水張りを含む)及び諸手続などの費用は、すべて請負者の負担とする。
２． ・その他工事用電力・水監 督 員 事 務 所 １．この工事に必要な工事用電力(仮設及び試運転調整用電力を含む)、水(機能検査、消火５６．７．総 合 仮 設 計 画 書 ３． ・要する ・要しない４． 足 場 ・ 構 台・他工事 ・本工事(詳細図による。)工 事 表 示 板 等工事車両の出入り口監督員の指示による。
工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
２ 仮 設 工 事仮囲い等危険防止措置・設けない ・設ける ( 10 ㎡程度) 備品については監督員の指示による。
交通誘導員 ・配置する( 名以上) ・配置しない(※冷・暖房期前若しくは指定日に総合運転調整を行い、試運転成績表を提出すること)１．２．３．４．５．６．７． (７)「公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)」 国土交通省住宅局住宅総合整備課監修図２による。
埋設深さは150mm、テープ幅は150mm以上(図３)とし、色については次による。
※電気工事士法に定める「電気工事」「軽微な工事」を自ら行うものは、電気工事業の登録または届出 及び電気工事士資格を要し、「軽微な作業」を自ら行うものは電気工事業の登録または届出を要する。
70°□×1300(※合成樹脂製 ・人研製 ・SUS製)・国土交通省型 図４による。
図１による。
・雑排水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・硬質塩化ビニル管(VP) ・カラーVP ・耐火二層管 ・排水用塩ビライニング鋼管 ・耐熱硬質塩化ビニル管 ・耐火硬質塩ビ管(FS-VP) ・架橋ポリエチレン管またはポリブデン管(さや管工法) ・金属強化ポリエチレン管 ・架橋ポリエチレン管またはポリブデン管(さや管工法) ・金属強化ポリエチレン管 ・排水用塩ビライニング鋼管 ・耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)・ 温風暖房・ パッケージ方式( ・ 中央式 ・ 各階式 ・ 個別式)・ 鋳鉄製ボイラ・ ファンコイルユニット ・ ダクト併用方式 ・ ダクト方式・ 鋼製ボイラ( ・ 立てボイラ ・ 炉筒煙管式ボイラ)・ 温水・ 直だき吸収冷温水機・ 回転形・ 遠心冷凍機 ・ 吸収冷凍機・ ヒートポンプチラー( ・ 水冷 ・ 空冷) ・ 温風暖房機・ 蒸気空 気 調 和 設 備・ 静止形・ 往復動冷凍機主 要 熱 源 機 器全 熱 交 換 器空 調 方 式・ 法規( ・ 建基法 ・ 消防法)・ 機械換気( ・ 有 ・ 無)・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無)換 気 設 備排 煙 設 備・ 空気調和機・ 将来冷房可能・ 直接暖房( ・ 蒸気 ・ 温水)・ 温風暖房機・ 暖房専用・ 全熱交換ユニット112条区画(・有 ・無)そ の 他 の 区 画令8区画(・有 ・無)延焼のおそれがある部分(・有 ・無)排煙区画(・有 ・無)消 防 法共住区画(・有 ・無)建 築 基 準 法防火区画114条区画(・有 ・無)５．法令による区画(本工事該当箇所に・印を付ける ※有の場合は、図示等による)６．その他 (本工事該当箇所に・印を付ける)※工事内容、留意事項等を必ず記載のこと。
・情報共有システム活用 ・余裕期間制度対象・週休２日促進工事・入札時積算数量書活用方式対象工事 ・快適トイレ設置対象 年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。
３．現場に常備する図書等１.適用仕様等 及び２.補足基準 のうち、当該工事に係る図書等については現場事務所に常備し、監督職員の承認を得ること。
４．特 記 仕 様(１)章および項目は番号に ・印のついたものを適用する。
(２)特記事項のうち選択する事項は、原則として※印を選択するが、それ以外を適用する場合は ・印をつけて選択する。
(３)図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。
２．補足基準等 適用仕様等、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の基準、指針、要領、標準図等による。
(４)「機械設備工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (５)「電気設備工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (６)「建築工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (７)「建築改修工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (８)「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)」 独立行政法人 建築研究所監修 (９)「建築工事安全施工技術指針・同解説」 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 (10)「建設廃棄物処理指針」 厚生労働省生活衛生局 (厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省 水・大気環境局大気環境課) (11)「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」 (12)「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第３版)」(環境省環境再生・資源循環局) ただし、改定内容で発注仕様の変更又は工事価格の変更が生じる場合は、担当者と協議すること。
ただし、改定内容で発注仕様の変更又は工事価格の変更が生じる場合は、担当者と協議すること。
ヘ)※2015年省エネ基準値対応品とする建 物 名 称ＲＣ ２屋 内改修TEL093－652-3247 FAX093-980-6674北九州市八幡東区山路2丁目1番20号 805-0035 (１)「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編 令和７年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (２)「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編 令和７年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (３)「公共建築工事標準仕様書(建築工事編 令和７年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (４)「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編 令和７年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (５)「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編 令和７年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (６)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編 令和７年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (１)「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編 令和７年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 (２)「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編 令和７年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 (３)「建築工事標準詳細図(建築工事編 令和７年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修Ｍ－01河東西小・赤間西小給食施設空気調和設備更新工事赤間西小学校河東西小学校河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事ＲＣ ２機械設備工事特記仕様書(１)河東西小学校・他工事 ・本工事(内部足場 ※脚立、足場板等)福岡県宗像市樟陽台外福岡県宗像市樟陽台外 グラスウール保温筒 粘着テープ１.アルミガラスクロス化粧付 ２.アルミガラスクロス保 温 種 別床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内施 工 箇 所営 繕 保 温 仕 様屋外露出・多湿箇所天井内･PS内･空隙壁中床 下 ・ 暗 渠 内屋 内 露 出機 械 室 ・ 倉 庫屋外露出・多湿箇所建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て14１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス15受水槽 浄化槽設備※浄化槽仕様書による。
18設備※加圧給水ポンプ(住宅物件)の仕様については、加圧給水ポンプユニット仕様書16 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別保管場所を設置し集積すること。
・金属くず (アスファルト塊)その他の副産物・廃プラスチック・ガラス、陶磁器くず・がれき類・繊維くず指定副産物 (原則として再資源化施設へ持込むもの) (コンクリート塊)・木くず・廃石こうボード・汚泥 また、「再生資源の利用の促進に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。
工事に際しては、工事着手時に「建設副産物処理計画書」、工事竣工時に「建設副産物処理結果報告書」(共に添付書類を含む)を提出すること。
区 別排水管 消火管給湯管 ガス管黒 管 塗 装白 管 塗 装(国土交通省仕様)による。
排水メーターボックス内黒管メーターボックス内屋内露出(住宅内)黒管メーターボックス内白管給湯 ガス屋内露出(住宅内)白管施 工 箇 所給水機 械 室 内保 温 種 別床 下 ・ 暗 渠 内屋内露出(住宅外)区分床 下 ・ 暗 渠 内住 宅 保 温 仕 様１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス フォーム保温筒 フィルム クロス17天 井 内 ・ P S 内１．保温チューブ１．保温チューブ屋 外 露 出流 し 裏１.ねじ部錆止め洗 面 台 内土 中 埋 設スラブ上床板間転がし屋 外 露 出 白 管屋 外 露 出 黒 管コ ン ク リ ー ト 内スラブ上床板間転がし１.保温チューブ木 造 壁 内屋 外 露 出１.ペーストペトラタム系 ２.ペトラタム系防食テープ １/２重ね１回巻き１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 フォーム保温筒フィルム ・ガルバリウム鋼板１. 0.4m/m防食ビニールテープ１/２重ね１回巻き※ 硬質塩化ビニル管及び鋳鉄管のコンクリート、地中埋設部は防食施工しない。
※ 支持金物仕様PS内(鋼製)、屋外(SUS製)、その他(樹脂製)とする。
※ 間仕切壁(PL板除く)貫通の場合は両側にプラスチックプレート取付のこと。
※ サニタリーベンド及び通気管の屋内露出部分は塗装する。
※ 屋内露出(便所)の通気管は塗装する。
※ コンクリート貫通部分には、防食処理を行う。
※ スパイラルダクト(フランジ部を除く。)の保温は、グラスウール保温板32K使用してもよい。
※ ＯＡダクトが室内空調空間を経由する場合は保温すること。
２．アルミガラスクロス粘着テープ ３．きっ甲金網(鉄)アルミガラスクロス化粧アルミガラスクロス化粧１．ロックウールブランケット ２．鉄線 ３．着色亜鉛鉄板円 形保 温 種 別１． 屋内隠ぺい屋内隠ぺい区 分２． １．鋲煙 道ロックウール保温帯排 煙 風 道矩 形 ３．アルミガラスクロス粘着テープ ４．きっ甲金網(鉄)※ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒及びﾛｯｸｳｰﾙ保温筒又は､保温板の使用が困難な箇所は､ﾛｯｸｳｰﾙﾌｪﾙﾄを使用してもよい｡ロックウール保温板※ 防火区画を貫通する管の保温は、その貫通する部分をロックウール保温材とする。
※ ストレーナー・弁の保温は、屋内屋外ともビスなどにより容易に着脱できる構造とすること。
※ 蒸気管、温水管の保温は、ポリエチレンフィルムを除く。
※ 全熱交換器の一次側ＯＡ、ＥＡダクトは保温工事を施すこと。
円 形 風 道(スパイラルダクト) 保温帯１.グラスウール４.鉄線 フィルム３.ポリエチレン２.鉄線 グラスウール 保温帯 クロス化粧 保温帯 グラスウール クロス化粧 保温帯 ２.鉄線１.グラスウール １.アルミガラス １.アルミガラス テープ クロス粘着３.着色亜鉛鉄板 クロス粘着２.アルミガラス ２.アルミガラス テープ ５.ステンレス鋼板施 工 箇 所区 別保 温 種 別温水管 蒸気管冷水管冷温水管ブライン管冷媒管 グラスウール保温筒 粘着テープ１.アルミガラスクロス化粧付 ２.アルミガラスクロス空調設備工事 管冷 媒冷温水冷水管(冷水温度2～4℃)屋 内 露 出屋内隠ぺい多湿箇所 居 室 ･ 廊 下屋外露出区 分機械室・書庫･倉庫一 般 風 道矩 形 風 道１.鋲 １.鋲３.着色亜鉛鉄板１.鋲 １.鋲２.グラスウール ２.アルミガラス クロス化粧 クロス化粧 保温板 保温板２.アルミガラス ２.グラスウール グラスウール グラスウール 保温板 保温板３.ポリエチレン フィルム クロス粘着 テープ テープ３.アルミガラス クロス粘着３.アルミガラス４.鉄線５.ステンレス鋼板 保温筒 フォーム保温筒 フィルム クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス 保温筒 フィルム クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 フォーム保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.錆止めペイント ２.調合ペイント (２回) (２回)１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント プライマー (１回) (２回)１.グラスウール ２.鉄線 ３.アルミガラスクロス 保温筒 化粧原紙１.グラスウール ２.鉄線 ３.合成樹脂製カバー１.錆止めペイント ２.調合ペイント１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント１.錆止めペイント ２.調合ペイント (２回) (２回)１.グラスウール ２.鉄線 ３.アルミガラス 保温筒 クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.アルミガラス 保温筒 クロス１.エッチング ２.鉄線 ３.原紙 ４.綿布 ５.目止め ６.調合ペイント プライマー (２回)１.グラスウール ２.鉄線 ３.原紙 ４.アルミガラス 保温筒 クロス プライマー (１回) (２回) プライマー (１回) (２回) (２回) (２回)１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 保温筒フィルム ・ガルバリウム鋼板１.錆止めペイント ２.調合ペイント１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント プライマー (１回) (２回) (２回) (２回) プライマー (１回) (２回)屋外露出・多湿箇所 １.被覆銅管の断熱材 ２．保温化粧ケース屋外露出・多湿箇所 １.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板屋外露出・多湿箇所床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内 １.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス 保温筒 フィルム クロス 床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内天井内･PS内･空隙壁中屋 内 露 出 保温筒 フィルム１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.合成樹脂製カバー天井内･PS内･空隙壁中機 械 室 ・ 倉 庫 １.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス 保温筒 フィルム 化粧原紙屋 内 露 出 １.被覆銅管の断熱材 ２．保温化粧ケース機 械 室 ・ 倉 庫屋 内 露 出 １.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.合成樹脂製カバー１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス天井内･PS内･空隙壁中 １.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス 保温筒 フィルム １.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス フォーム保温筒フィルム フォーム保温筒 フィルム フォーム保温筒 フィルム １.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス フォーム保温筒 フィルム クロス １.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 フォーム保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１．錆止めペイント(鋼管部)※ さや管ヘッダー工法におけるヘッダー管は保温を行うこと。
管類については○印を塗りつぶしたものを適用する( )給 排 水 衛 生 設 備 管 類 管類については○印を塗りつぶしたものを適用する 給排水衛生設備 管類 (２)軽荷重 (１)重荷重VU管鋳鉄蓋・ミカゲ蓋捨てコンクリートVP管100VP管VU・VP変換ソケット台座VU・VP変換ソケット保護鋳鉄蓋 塩ビ製中蓋小口径桝切込砕石 VU・VP変換ソケット小口径桝VU管50VU・VP変換ソケット参考図３ 小口径桝取付要領図給水管 中水管※ 給湯器接続用フレキは保温チューブにて保温すること。
(※副管サイズは主管サイズより１サイズ下でも可。)G.L600以上山 砂G.L参考図１ 水槽類埋設 参考図２ ドロップ桝参考図参 考 図表１ 厨 房 排 気 ダ ク ト の 板 厚厨房排気ダクト(矩形ダクトに限る)の板厚については、以下による６．上記以外の異種金属接続部５．水抜きテスト弁と塩ビライニング鋼管接続部絶縁オスメスソケット伸縮メーターユニオン(砲金)伸縮弁(砲金)水道メーター(砲金)絶縁オスメスソケット４．水道メーター(砲金)、伸縮弁(砲金)、伸縮メーターユニオン(砲金)と塩ビライニング鋼管 接続部 絶縁エルボ又は絶縁オスメスソケットを使用すること。
３．マイクロエアベンド及びエアセパレーターと塩ビライニング鋼管接続部砲金製バルブ絶縁オスメスソケットシングルレバー混合水栓絶縁エルボ水 栓絶縁オスメスソケット塩ビライニング鋼管塩ビライニング鋼管塩ビライニング鋼管２．衛生器具(水栓類、便器、洗面器等)接続管と塩ビライニング鋼管接続部異種金属接続部は、屋外埋設配管を除き電食防止のため、異種金属接続用絶縁継手を使用すること。
使用箇所例を下記に示す。
１．砲金製バルブと塩ビライニング鋼管接続部(コア入りバルブは除く。)図５ 異種金属接続部亜鉛鉄板 ステンレス鋼板板厚0.8以上0.5以上 0.6以上0.8以上1.0以上1.2以上0.6以上1,200を超え1,800以下450を超え1,200以下450以下1,800を超えるものダクトの長辺〔単位：ｍｍ〕20中 水 道 配 管 設 備水 源２．配 管 材 料１． ・雨水 ・雑用水処理水 ・井水 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VB) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PB)試 験 ４． 誤接続がないことを確認するため衛生器具等の取付完了後、系統毎に着色水を用いた通水試験等を行う。
一般配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VA) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PA) ・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)(屋内) ・鋳鉄管( 型 種)※ 工事請負業者は、第１種フロン類充てん回収業者にフロン回収処理を依頼し、回収後、引取証明書及び第１種※ 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に該当する機器(ルームエアコン等)については、 適切に処理し、管理票(家電リサイクル券)を竣工図書に添付すること。
フロン類充てん回収業者登録書のコピーの発行を受け、竣工図書に添付のこと。
19フ ロ ン 処 理 に つ い て引取証明書、業者登録書のコピー工 事 請 負 業 者発注者 (施設管理者)引取証明書・・・フロン類回収・運搬フロン類引渡委託確認書回収・運搬・破壊費用支払「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に従い処理すること。
業務用冷凍空調機器の有無の事前確認への協力委託確認書引取証明書、業者登録書のコピーフロン回収証明書業務用冷凍空調機器の有無の確認確認結果を書面で説明第１種フロン類充てん回収業者フロン類破壊・再生業者 ・・・フロン類破壊処理、一部再生利用※参考受入場所は現場説明書による「電気事業法：電気関係報告規制」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」・廃PCB等に従い、報告書の作成・提出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設管理者に引き渡すこと。
・廃石綿等 アスベスト含有保温材等(煙突用断熱材は除く)の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で十分に湿潤化 した後、手ばらしで行う事。
手ばらし以外の除去(グローブバック方式による除去は除く)の場合は、「改 修仕様」９.１.３および「改修指針」９.１.３による。
１．除去処理 ２．汚染物処分特別管理産業廃棄物処 理 内 容現 場 内 に お け る 分 別現 場 内 分 別 保 管 場 所 の 設 置分別保管場所からの積込み・運搬・処分「建設副産物の処理結果報告書」の作成「建設副産物の処置計画届」の作成「再生資源利用実施書」の作成「再生資源利用計画書」の作成現場内分別保管場所までの運搬備 考下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要建設副産物の処理内容※ 原則、アングルフランジ工法にてシールを施すこと (１)除去したアスベスト含有保温材等の処理方法は、「改修仕様」９.１.３(ｂ)(２)及び「改修指針」９.１.３(ｂ)(２)により、密封処理する。
(２)施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、揚重機を使用して、アスベスト含有保温材等を高所より落下させない事。
なお、アスベスト含有保温材等の保管、運搬、処分等については、「改修仕様」９.１.３(ｃ)及び「改修指針」９.１.３(ｃ)による。
埋設標識テープ100 100H150150W1W2G.L埋 設 深 さ H１ 300以上２ 600以上３ 以上山 砂ＴHＢ１ｔ’20ｔ’砂利弁桝ふた モルタル切込み砂利又は切込み砕石20G.LＴヒンジピン120コンクリート仕切弁等80200φVPVC－P VC－1～VC－5BG.L90025 以下180x180200φ700120550100ｔ”75100 300x300100～200記号MHA-P30075ふた ＴＢ１ＶＣ－４Ｂ１7540 以下450x450120MHA-P45050～ 80ＶＣ－５ＶＣ－１ＶＣ－３100120Ｂ850100ｔ’1001,200 120弁の呼び径ＶＣ－２ＶＣ－ＰＢ注(イ)本表のB及びH寸法は、5K仕切弁を対象とする。
要に応じ鉄筋を入れる。
(ロ)コンクリート部には、必場製品でもよい。
なおコンクリート部は工 (ハ)桝底部には、必要ある場合は、水抜管を設ける。
第１項第７号に規定されており、次のいずれかに該当すること。
用途の覆い有り以上の鉄板厚さ0.5mm無し覆いの有無5.5mm以上6.6mm以上4.1mm以上5.5mm以上6.6mm以上5.5mm以上7.0mm以上給水管等の外径３０分耐火構造１時間耐火構造２時間耐火構造 90mm 61mm 61mm 90mm 90mm 115mm 90mm6.6mm以上防火構造肉厚給水管排水管及び排水管に付属する通気管１ｍ １ｍ防火区画不燃材料モルタル埋め 90mm(75) 115mm(100) 61mm(50) 90mm(75) 115mm(100) 90mm(75) 115mm(100) 141mm(125)※呼称寸法未満の給水管等については、JISに適合した硬質塩化ビニル管であれば、表中の肉厚に満たなくても 同一の性能を有しているものとして取り扱う。
※表中の( )内は適合可能な硬質塩化ビニル管(JIS K 6741のVU管を除く)の呼び径寸法を示す。
３．国土交通大臣の認定を受けたものであること。
例１)硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)に防火区画貫通用 例２)耐火二層管を認定条件に従って施工する場合(立管はすべて耐火二層管とし、横管は立管の 分岐から１ｍまでを耐火二層管とし、その延 長部分を硬質塩化ビニル管とした場合など) テープを用いる場合(右参考図参照)防火区画防火区画貫通用テープモルタル埋め硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)２．平成１２年建設省告示第１４２２号に適合すること。
(下表) (難燃材料又は硬質塩化ビニル管(VP)を用いる場合)１．防火区画等の貫通部分及び両側１ｍ以内を不燃材料で 造ること。
(右参考図参照)※ 耐火二層管は不燃材料に該当せず、後述の３．に従う。
給水管、排水管及び通気管等が防火区画等を貫通する場合の措置は、建築基準法施行令第１２９条の２の４図１ 防 火 区 画 等 貫 通 部 措 置図４ 弁桝対象 吊り長さＬ ≧ 700 mm機器重量Ｗ ≧ 10 kg図２ 機器の吊り施工例※ ただし、 ・天井吊形のファンコイル ・天井吊形又はカセット形の空気調和機室内機 ・天井隠ぺい形全熱交換ユニット の設置は、上記にかかわらず全て吊り用ボルトで行い、 振れ止めを施したものとする図３ 配 管 埋 設 参 考45°±15°吊り長さＬ全ねじ交差金具締め具吊り長さが700mm以上、かつ重量10kg以上の設備機器については四隅を鉛直吊りボルトで支持し、隣り合う２本毎にＸ状斜材を締め具で堅固に取り付けて、天井との相関変位を抑制すること ・ステンレス鋼管(SUS) (・圧縮接合 ・溶接接合 ・拡管接合)屋外地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD) ※ブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封すること。
※ブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封すること。
・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) ・水道用硬質塩化ビニル管(VP) ・ポリエチレン管 1種(PE) (・溶着接合 ・金属継手接合)３．地中埋設バルブの鉄蓋は「処理水」入りを使用すること。
１．バルブハンドルには若草色の着色塗装を行うこと。
２．バルブ等で誤操作する恐れのある個所には、標示板等を取り付け 処理水の等であることが識別できるようにする。
バ ル ブ 等埋設 部の 配管メ ー タ ー １．メーター本体に若草色の着色塗装を行うこと。
２．メーターボックス蓋は「処理水」入りを使用すること。
(地中埋設部)２．保温後の要所には「処理水」と表示する。
コンクリート内 ２．「処理水」の文字入り埋設標識テープ(黄色)を布設する。
地 中 埋 設 部 １．埋設前の裸管に若草色の表示テープを1個所3回巻きにし、1m 間隔に巻く。
配管屋内隠ぺい配管 １．保温前の裸管に若草色の着色塗装を行う。
間隔に巻く。
２．保温後の上には若草色の表示テープを1個所3回巻きにし、1m屋内・屋外露出 １．保温前の裸管に若草色の着色塗装を行う。
３．誤接続の防止対策注)若草色とは黄緑色をいう。
「処理水を雑用水」と読みかえる。
井戸水を雑用水として使用する場合は、上表において「若草色を紫色に」、処理水用の若草色表示テープ、黄色の埋設標識テープは福岡市管工事組合に常備。
屋内地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD)ピット内配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ紛体鋼管(SGP－PD)配 管 等 ※塗装できない管種にはテープ巻きを施すこと・ ドレン管の保温は、排水管の項による。
TEL093－652-3247 FAX093-980-6674北九州市八幡東区山路2丁目1番20号 805-0035Ｍ－02機械設備工事特記仕様書(２) 河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事河東西小学校 福岡県宗像市樟陽台外(室外機)冷房能力：25.0KW 暖房能力：28.0KWフィルターユニット 工 事 名 縮 尺 図面番号シュ ンコ ウ設計図 面 名 作成年月日代表 内田 俊一(特記事項)空調換気機器更新計画電 気電 源 容 量記号 機 器 仕 様 台数 設置場所 記号相‐V ｋｗ圧縮機3-200 19.25送風機0.48送風機1-200 30.090.0411.600.0501 6 113.31(外気処理エアコン) 1圧縮機送風機10.227×2 5.952 1エアーカーテンエアーカーテン全熱交換器 1 1 全熱交換器排気ファン排気ファン天井埋込換気扇 1-100 2.2 1 給気ファン(厨房系統)天井埋込換気扇 1-100 0.1 1 給気ファン(機械室系統)天井埋込換気扇有圧換気扇(排気用) 0.065 1給気ファン有圧換気扇：撤去範囲 ：更新 増設1 3-2002.20.071 3-2001.90.070.03圧縮機3-200 319.75送風機1.02送風機1-200 60.0451 3-2007.250.341-2000.381 3-2003.50.161-2000.38機械室 1 2 エアーカーテン GK-3012T 3-200エアーカーテン 3-200 3 GK-3009T給排気ファン 1-100 0.204 10.084 1 給排気ファン 1-1003-200 5.5 1 排気ファン(厨房系統)3-200 0.75 1 排気ファン(食器洗浄系統)排気ファン 3-200 3排気ファン インテリアパネル 3-200 0.023 1排気ファン 3-200 11-100 0.05 1(10-A)機 器 名 称空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(標準ﾍﾟｱ)空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(標準ﾍﾟｱ)空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(外気処理用)空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(外気処理用・標準ﾍﾟｱ)空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(外気処理用・標準ﾍﾟｱ)排気ファン(機械室系統)室外機 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾏﾙﾁ形 冷房能力：29.9KW 暖房能力：19.7KW防振ｺﾞﾑﾏｯﾄ室内機 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 冷房能力：9.4KW 暖房能力：5.6KW天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形 冷房能力：8.0KW 暖房能力：6.7KWﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ、その他附属品一式共天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形 冷房能力：4.5KW 暖房能力：7.3KWﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ、その他附属品一式共室外機 ﾂｲﾝﾏﾙﾁ 冷房能力：24.8KW 暖房能力：31.1KW防振ｺﾞﾑﾏｯﾄ処理風量：1,030ｍ3/h×20mmAq ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、その他附属品一式器共室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形 冷房能力：12.4KW 暖房能力：13.2KW天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形 冷房能力：25.6KW 暖房能力：31.1KW処理風量：2,100ｍ3/h×20mmAq ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、その他附属品一式器共ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ、その他附属品一式共天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形 冷房能力：12.8KW 暖房能力：15.5KWﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ、その他附属品一式共処理風量：1,020ｍ3/h×20mmAq ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、その他附属品一式器共粗塵ﾌｨﾙﾀｰ用 処理風量：19,710ｍ3/h 面風速：2.0ｍ以下開口寸法：120㎝用 遮断距離：2.5ｍ 屋内露出用開口寸法：90㎝用 遮断距離：2.5ｍ 屋内露出用低騒音形有圧換気扇 300φ×1,120ｍ3/h×5mmAq ｼｬｯﾀｰ、防護ｶﾊﾞｰ、ｻｰﾓ共ｱﾙﾐ製ﾌｰﾄﾞ付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟｱﾙﾐ製ﾌｰﾄﾞ付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟｱﾙﾐ製ﾌｰﾄﾞ付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ低騒音形天井換気扇 40ｍ3/h×3mmAq低騒音形天井換気扇 150ｍ3/h×4mmAq低騒音形天井換気扇 100ｍ3/h×3mmAq片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 #3×8,900ｍ3/h×20mmAq 防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ低騒音形有圧換気扇 350φ×1,360ｍ3/h×5mmAq ｼｬｯﾀｰ、
防護ｶﾊﾞｰ共ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 給排気同時形 380ｍ3/h×8mmAqｱﾙﾐ製ﾌｰﾄﾞ付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 給排気同時形 140ｍ3/h×5mmAqｱﾙﾐ製ﾌｰﾄﾞ付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 #4 1/2×19,130ｍ3/h×30mmAq ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 #1 1/2×2,140ｍ3/h×30mmAq ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台外機：圧縮機外機：ﾌｧﾝ内機：ﾌｧﾝ外機：圧縮機外機：ﾌｧﾝ内機：ﾌｧﾝ外機：圧縮機外機：ﾌｧﾝ内機：ﾌｧﾝ外機：圧縮機外機：ﾌｧﾝ内機：ﾌｧﾝ0.00950.0145屋上室外機置場家庭科室外機：屋上室外機置場内機：厨房休憩室外機：屋上室外機置場内機：下処理室屋上室外機置場主・下調理室外機：屋上室外機置場内機：食器洗浄室外機：屋上室外機置場内機：盛付・配膳室検収室・食品庫食器洗浄室・盛付・配膳室下処理室食品庫機械室機械室更衣室1,2・ﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂ置場厨房休憩室機械室厨房便所機械室機械室空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機機 器 名 称 機 器 仕 様 設置場所空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(外気処理エアコン)空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機(外気処理エアコン)空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機フィルターユニット 現状のまま現状のまま撤去のみ冷媒：R32 9.5/15.9φ 外機：防振架台冷媒：R32 15.9/28.6φ 外機：防振架台室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房能力：14.0KW 暖房能力：8.9KW外気処理風量：1,080ｍ3/h 運転ﾘﾓｺﾝ×2室外機 冷房能力：45.0KW 暖房能力：50.0KW冷媒：R32 12.7/25.4φ 外機：防振架台室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房能力：28.0KW 暖房能力：17.4KW外気処理風量：2,100ｍ3/h 運転ﾘﾓｺﾝ室内機 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房能力：14.0KW 暖房能力：8.9KW外気処理風量：1,080ｍ3/h 運転ﾘﾓｺﾝ厨房用 天吊形同時ﾂｲﾝ 冷媒：R32(室内機)冷房能力：12.5KW 暖房能力：14.0KWﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ 運転ﾘﾓｺﾝﾀﾞｸﾄ接続型 点検口 差圧計現状のまま現状のまま現状のまま現状のまま現状のまま現状のまま現状のまま現状のまま現状のまま標準ペア 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW低騒音形 300□×1,120ｍ3/h×60Pa 電動式ｼｬｯﾀｰ ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ天井埋込形 風量：200φ×500ｍ3/h×180Pa 消音形給排気ｸﾞﾘﾙ 換気ﾘﾓｺﾝ天井埋込形 風量：100φ×150ｍ3/h×115Pa 消音形給排気ｸﾞﾘﾙ 換気ﾘﾓｺﾝﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機 冷房能力：85.0KW 暖房能力：95.0KW 冷媒：R32ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ：質量法 85%以上 処理風量：19,710ｍ3/h 面風速：2.5ｍ/S以下相‐V ｋｗ台数電 源 容 量電 気3-2003-2001-2003-2001-2001-2003-2001-1001-1001-100圧縮機送風機0.060屋上室外機置場家庭科室屋上室外機置場厨房休憩室屋上室外機置場下処理室屋上室外機置場主・下調理室屋上室外機置場食器洗浄室盛付・配膳室屋上室外機置場主・下調理室機械室検収室・食品庫下処理室食品庫機械室機械室厨房休憩室厨房便所機械室機械室機械室送風機圧縮機送風機13.3+12.10.42×2 0.66×20.244送風機圧縮機送風機0.66×2送風機0.380.38送風機送風機0.13食器洗浄室・盛付・配膳室0.3670.141更衣室1,2・ﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂ置場※ 室外機コンクリート基礎:既存再使用PAC-5(5-A)PAC-6PAC-7PAC-8(8-A)PAC-9・10(9-A)PAC-11(増設)FU-1AK-1AK-2FES-1FES-2FE-21FE-22FE-23FE-24FE-25FE-26FS-21FS-22PAC-5(5-A)PAC-6PAC-7PAC-8(8-A)PAC-9PAC-10FU-1AK-1AK-2FES-1FES-2FE-21FE-22FE-23FE-24FE-25FE-26FS-21FS-22Ｍ－０３令和 8年 1月既存空調換気機器表 改 修 前 改 修 後河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事空調設備 機器表宗像市 教育部安全安心な学校づくり課令和8年度 起工第317号河東西小学校N.S工 事 名 縮 尺 図面番号シュ ンコ ウ設計図 面 名 作成年月日代表 内田 俊一(特記事項) Ａ１：１／100Ａ３：１／2009.5/22.2φ2,400 7,600 7,600KX0 KX1 KX2 KX3SX0 SX1 SX28-A8-A8-A8-A8-A8-AＤＤＤＤＤ50A50A30AGY02,900KY37,600KY27,600KY12,500SY4１階平面図30A30A30A30A50A2,400 7,600 7,600KX0 KX1 KX2 KX3SX0 SX1 SX2ＲＲＲＲＲＲPAC-7Ｄ ＤＤＤＤＤＤ Ｄ50A50A30A30A30A30A30A50A50A30AGY02,900KY37,600KY27,600KY12,500SY430A30A30A30A30AＲ50A25A25APAC-11Ｒ9.5/15.9φＲ9.5/15.9φPAC-119.5/15.9φ9.5/15.9φ9.5/15.9φ15.9/28.6φ12.7/25.4φ12.7/25.4φ(9-A)(10-A)9.5/15.9φ9.5/22.2φ30Aサービス通路更衣室玄関職員盛付,配膳室サービス玄関ポリバケ置場前室校舎 G棟校舎 K棟校舎 K棟校舎 S棟更衣室2洗面物品庫便所洗い場PSPSサービス通路更衣室玄関職員盛付,配膳室サービス玄関ポリバケ置場検収室食品庫前室休憩室食器洗浄室下処理室校舎 G棟校舎 K棟校舎 K棟校舎 S棟更衣室2洗面物品庫便所洗い場PSPS休憩室Ｄ30A9.5/15.9φPAC-712.7/28.6φ15.9/22.2φ 15.9/28.6φ下調理室下処理室食品庫検収室下調理室主調理室花壇30A30A30A30A壁穴明け壁穴明け壁穴明け壁穴明けキャップ止めＤ50A30A30A花壇50A12.7/25.4φ食器洗浄室Ｄ8-A8-A 8-A8-A8-A8-APAC-6キャップ止め×7ヶ所壁穴明け壁穴明け主調理室PAC-9PAC-10ＲＲＲＲ： 撤去１階平面図 改修前 改修後令和 8年 1月 １階冷媒・空調ドレン配管設備図(改修前・後) Ｍ－０４河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課 河東西小学校Ｓ＝１／１００ Ｓ＝１／１００工 事 名 縮 尺 図面番号シュ ンコ ウ設計図 面 名 作成年月日代表 内田 俊一(特記事項) Ａ１：１／100Ａ３：１／200KX1水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配屋根K-c1SY4KY1KY2KY3GY02,500 7,600 7,600 2,9007,600 2,400 7,600KX0SX0KX1 KX2 KX3SX2 SX1Ｒ3,8007,600SY3SY2廊下5-A5-A5-AＲＲ50A50AＤ Ｄ50A30A30A30APS２階平面図校舎 G棟校舎 K棟校舎 K棟校舎 S棟家庭科室機械室水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配屋根K-c1SY4KY1KY2KY3GY02,500 7,600 7,600 2,9007,600 2,400 7,600KX0SX0KX2 KX3SX2 SX1Ｒ3,8007,600SY3SY2廊下5-A5-A5-AＲ Ｒ50A50AＤ Ｄ50A30A30A30APS校舎 G棟校舎 K棟校舎 K棟校舎 S棟家庭科室機械室ＲＲＲＲＲＲＲPAC-5 PAC-7 PAC-11 PAC-8 PAC-9・10ＲＲＲＲＲＲＲ12.7/25.4φ9.5/15.9φＲＲＲＲキャップ止め×7ヶ所12.7/28.6φ15.9/31.7φPAC-8 PAC-9 PAC-10 PAC-8 PAC-8 PAC-6PAC-7PAC-5： 撤去屋上階冷媒・空調ドレン配管設備図(改修前・後)２階平面図 改修前改修後令和 8年 1月河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課 Ｍ－０５ 河東西小学校Ｓ＝１／１００ Ｓ＝１／１００
(特記事項)工 事 名 縮 尺 図面番号シュ ンコ ウ設計図 面 名 作成年月日代表 内田 俊一Ａ１：１／100Ａ３：１／200ＨＳPAC-10PAC-9検収室盛付,配膳室花壇配膳室前室コンピューター準備室配膳プール室2,400 7,600 7,600KX0 KX1 KX2 KX3SX0 SX1 SX2洗面FE-25FE-24FE-23FE-23FE-25PAC-10ＦＥＣＡＢ450×300 500×450600×500600×500250×250 250×2501100×500100φ100φ100φ100φ100φ100φ500×500300×350200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ250×250250×250VD VD VD VDVDVDVDサービス玄関食器洗浄室更衣室下処理室下調理室職員玄関350×300EA1100×500350×300500×500EAOAOAOA600×5008-A 8-A 8-A 8-A8-A8-APAC-9GY02,900KY37,600KY27,600KY12,500SY4校舎 G棟校舎 K棟校舎 S棟100φ 100φ200φ200φ200φ200φ洗い場物品庫便所サービス通路ポリバケ置場前室食品庫主調理室PSPS休憩室Ｄ更衣室2検収室盛付,配膳室①花壇配膳室前室コンピューター準備室配膳プール室2,400 7,600 7,600KX0 KX1 KX2 KX3SX0 SX1 SX2洗面１階平面図FE-25FE-24FE-23FE-23FE-25① ① ①① ① ① ①① ① ① ①① ① ① ①① ① ①① ①① ①① ①① ①ＦＥＣＡＢ450×300 500×450600×500600×500250×250 250×2501100×500100φ100φ100φ100φ100φ100φ500×500300×350200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ200φ250×250250×250VD VDVDVDVDサービス玄関食器洗浄室更衣室下処理室下調理室職員玄関350×300EA1100×500350×300500×500EAOAOAOA600×5008-A 8-A 8-A 8-A8-A8-AGY02,900KY37,600KY27,600KY12,500SY4校舎 G棟校舎 K棟校舎 S棟100φ 100φFES-2200φ200φFES-1200φ200φ洗い場物品庫便所サービス通路ポリバケ置場前室食品庫主調理室PSPS休憩室Ｄ更衣室2VD VD吹出口・吸込口一覧表番号② 吹出口種 類ＨＳ名 称 寸 法 風量(ｍ3/ｈ)3504,450380380140140BOX寸法600×600×350H2100×400×400H350×350×300H350×350×300H300×300×300H300×300×300H備 考消音内張数 量2校舎 K棟 校舎 K棟吹出口・吸込口一覧表番号 種 類 名 称 寸 法 数 量FES-1① ①① ①① ①①①①①① ①①① ①① ①①① ① ① ① ① ① ① ①FES-2① ③ ④ ⑤ ⑥吹出口吸込口吹出口吸込口パンカーノズルＶＨＳＨＳＶＨＳ＃16250×2502000×300250×250200×200200×200271 1 1 1① ③ ④ ⑤ ⑥吹出口吹出口吸込口吹出口吸込口パンカーノズルＶＨＳＨＳＶＨＳＨＳ＃16250×250250×250200×200200×200271 1 1 1新設(ｱﾙﾏｲﾄ処理)新設(ｱﾙﾏｲﾄ処理)新設(ｱﾙﾏｲﾄ処理)新設(ｱﾙﾏｲﾄ処理)新設(ｱﾙﾏｲﾄ処理)①： 撤去⑤ ⑥④③吹出口備 考② 吹出口 ＨＳ 2000×300 2350風量(ｍ3/ｈ) BOX寸法600×600×350H2100×400×400H350×350×300H350×350×300H300×300×300H300×300×300H 1401403803804,450： ダクト・制気口類更新令和 8年 1月 １階給排気ダクト図(改修前・後)１階平面図 改修目 改修後： チャンバーボックス類更新河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事Ｍ－０６令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小学校Ｓ＝１／１００ Ｓ＝１／１００工 事 名 縮 尺 図面番号シュ ンコ ウ設計図 面 名 作成年月日代表 内田 俊一(特記事項) Ａ１：１／100Ａ３：１／200FS-22CDFE-221100×500350×300500×600350×300500×500EAEAOAOAOA3000×1000×1200HﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽFE-212000×700×1000HﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽOAG 3600×1500H3600×1000×1500HEAG ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽFS-21FE-26750×700500×500CDCDVDVDVD750×700350×300２階平面図EAG 3600×1500H350×300CDFE-221100×500350×300500×600350×300500×500EAEAOAOAOA3000×1000×1200HﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽFE-212000×700×1000HﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽOAG 3600×1500H3600×1000×1500HEAG ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽFS-21FE-26750×700500×500CDCDVDVDVD750×700350×300EAG 3600×1500H350×300PSPS校舎 S棟校舎 K棟校舎 K棟校舎 G棟機械室2,900 7,600 7,600 2,500GY0KY3KY2KY1SY4屋根K-c1水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配前室配膳室コンピューター準備室配膳プール室機械SX1 SX2KX3 KX2 KX17,600 2,400SX0KX07,600PSPS校舎 S棟校舎 K棟校舎 K棟校舎 G棟機械室2,900 7,600 7,600 2,500GY0KY3KY2KY1SY4屋根K-c1水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配前室配膳室コンピューター準備室配膳プール室機械SX1 SX2KX3 KX2 KX17,600 2,400SX0KX07,600FU-1 FS-22FU-1： FU-1、FS-22 撤去 ： FU-1、FS-22 更新２階平面図 改修前 改修後屋上階給排気ダクト図(改修前・後) 令和 8年 1月Ｍ－０７河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小学校Ｓ＝１／１００ Ｓ＝１／１００工 事 名 縮 尺 図面番号シュ ンコ ウ設計図 面 名代表 内田 俊一(特記事項)6.4/12.7φ632809.5/22.2φ2801409.5/15.9φ1406.4/12.7φ631409.5/15.9φ28045012.7/28.6φ9.5/22.2φ12.7/28.6φ5050R32R32R410A R410A5馬力PAC-10ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ：30A3φ200V屋外：室外機置場3φ200V屋外：室外機置場PAC-910馬力ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ：50A3φ200V屋外：室外機置場PAC-72.5馬力ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ150A(PAC-10)室内機 1φ200V天井埋込ダクト形 外気処理エアコン(PAC-9)室内機 1φ200V天井埋込ダクト形 外気処理エアコン食器洗浄室(PAC-7)室内機天井ｶｾｯﾄ2方向形下処理室3φ200V屋外：室外機置場PAC-9・1016馬力ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ：75A3φ200V屋外：室外機置場PAC-72.5馬力ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ：15A盛付・配膳室(PAC-10)室内機 1φ200V天井埋込ダクト形 外気処理エアコン(PAC-9)室内機 1φ200V天井埋込ダクト形 外気処理エアコン食器洗浄室 下処理室天井ｶｾｯﾄ2方向形(PAC-7)室内機※運転リモコン設置場所は既存のまま(休憩室)盛付、
配膳室改 修 前異 臭 後PAC-7 PAC-9 PAC-10系統図作成年月日令和 8年 1月Ｍ－０８河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小学校N.S工 事 名 縮 尺 図面番号シュ ンコ ウ設計図 面 名 作成年月日代表 内田 俊一(特記事項)9.5/15.9φ 9.5/22.2φ280140 1409.5/15.9φ 9.5/22.2φ140 1409.5/15.9φ 9.5/22.2φ140 140280 280140 140 140 140 140 1409.5/15.9φ 9.5/22.2φ 12.7/28.6φ 15.9/28.6φ 15.9/28.6φ12.7/25.4φR32 R32R410AR410AR410A335 50012.7/28.6φ15.9/31.8φPAC-810馬力ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ：50A3φ200V屋外：室外機置場PAC-810馬力ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ：50A3φ200V屋外：室外機置場PAC-810馬力ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ：50A3φ200V屋外：室外機置場PAC-83φ200V屋外：室外機置場30馬力ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ：150A(8-A)室内機天井埋込ダクト形 外気処理エアコン下調理室 主調理室(8-A)室内機 1φ×200V天井埋込ダクト形 外気処理エアコン(8-A)室内機 1φ200V天井埋込ダクト形 外気処理エアコン主調理室(8-A)室内機 1φ200V天井埋込ダクト形 外気処理エアコン※運転リモコン設置場所は既存のまま(休憩室)下調理室改 修 前改 修 後令和 8年 1月 PAC-8 系統図Ｍ－０９河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事宗像市 教育部安全安心な学校づくり課令和8年度 起工第317号河東西小学校N.S工 事 名 縮 尺 図面番号シュ ンコ ウ設計図 面 名 作成年月日代表 内田 俊一(特記事項)9.5/15.9φ140 1402809.5/15.9φR3212.7/25.φ12.7/25.4φ1,000 1,00011,00090㎏ 70㎏ 150㎏ 600㎏ 300㎏(PAC-11)室内機 140形×2台厨房用天吊エアコン (同時マルチ)ドレンポンプキット(1φ200V)※運転リモコンは休憩室設置下調理室 主調理室内機：(295H×1400W×695D)×2外機： 1430H×940W×320D参考重量≒1,210㎏(室外機+防振架台)PAC-5 PAC-7 PAC-8 PAC-9・10 PAC-11PAC-5PAC-7PAC-6PAC-8 PAC-8 PAC-9 PAC-10 PAC-8現状PAC-6：撤去ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁPAC-5：現状のまま既存室外機ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎11,000×1,000×300H改修前改修後(新設)PAC-1110馬力ﾌﾞﾚｰｶｰｻｲｽﾞ：50A3φ200V屋外：室外機置場令和 8年 1月 PAC-11(増設図)Ｍ－１０河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課 河東西小学校N.S安全安心な学校づくり課 ・による。
ロ)遠隔式油量指示計 ・ 設ける ・ 設けない 20．消音内貼りkg／kg一般系統外 気 条 件室 内ユニット用弁ロ)開放装置 ・ 手動・手動及び遠隔操作が可能なもの。
・ 亜鉛鉄板製 ・ 普通鋼板製 １．風道の種別２．排煙口３．排煙機の適用１．風道の種別２．排気風道 ・ 可変流量弁( ・ 二方弁 ・ 三方弁)・ 有 ・ 無４．他設備の項目風道の保温ロ)厨房用排気フード( ・ 本工事 ・ 別途工事)３．多湿箇所のイ)冷温水管ハ)蒸気管ロ)冷却水管・ 手元遠隔復帰式 ・ 遠方復帰式11．配管材料ヘ)ドレン管管は、配管用炭素鋼鋼管(白)とする。
・ 銅管 ・ 断熱材被覆銅管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40)ホ)冷媒管ハ)作動方式排気ガラリ８．外気取入共通仕様書によるほか下記による。
ロ)復帰方式防火ダンパ・ アルミニウム製 ・ 鋼板製９．防煙ダンパ12．防食処置かつ適正な箇所に振れ止めを設ける。
18．油サービス及び支持は、必要に応じ、吊り金物、防振支持金物で行い 及び防振支持金物17．防振吊り金物・ 給油ポンプの起動、停止19．地下貯油槽ハ)油面制御装置の機能は下記による。
タンクイ)防油堤(コンクリート製) ・ 本工事 ・ 別途工事・ 瞬間流量計を設ける。
共通仕様書によるほか下記による。
・ 冷温水ヘッダ(往)及び冷温水ヘッダの各還り管15．温度計13．防震継手14．可とう継手共通仕様書によるほかロ)冷温水管ヘッダの各送り管の箇所は下記による。
及び流測定口・ その他図示する箇所16．瞬間流量計共３．その他・ 返油ポンプの起動、停止空備 備 煙 気 排設湿 度排 水 方 式空 調 方 式ガ ス の 種 別共設項事般一事気衛項通 般備 備 調 気設換和調通設設和 備水空排消備設11．埋戻し土火下記の測定表を提出する。
14．容量等の表示13．測定表12．工事写真ロ)電動機出力は、原則として表示された出力以下の容量とする。
名称及び記号を記入する。
ロ)配管・ダクトイ)機 器貫通部の処理20．はつり17．埋設表示16．建物導入部の水密性を要する部分で樹脂被覆鋼管の場合の防水処理の防水処理18．スリーブ２．特 記 仕 様消火設備の種別主要熱源機器１．機 材項 目特記事項は、○印を付けたものを適用する。
章給湯設備３．設備概要放流先汚水雑用水道の有無１)○印を付けたものが該当項目給水設備の方式２．給湯器・ 配管用炭素鋼鋼管(白)１．配管材料・ 圧力配管用炭素鋼鋼管［Sch s］(ＳＴＰＧ)１．配管材料図示した位置及び下記の箇所に測定口を設ける。
３．クッション材１．配管材料ロ)屋外の排水管イ)屋内の汚水管２．汚水桝等蓋２．屋内消火栓・ 外気取入ダクト６．チャンバー等３．煙 道の材質・ 設置する ・ 設置しない・ 送風機吐出側ダクト及び吸込側ダクト４００＊４００＊２５０Ｈ５．風量測定口５００＊５００＊３００Ｈ・ 単独型 ・ 埋込型 ・ 露出型１．煤煙濃度計７．吹出口吸込口装置２．煤塵量測定口４．風道の種別・ 総合型 ・ 総合型(消火器併設型)・ 設置する ・ 設置しない2．大便器洗浄タンクカウンター( ・ 建築 ・ 設備)28．完成図その他5．洗面ユニットハ)弁 類4．水石鹸入れ１．大便器通知書洗面器 ( ・ 建築 ・ 設備)7．水 栓3．小便器節水6．型 番・ 低圧風道( ・ アングル工法 ・ 共板工法)・ 高圧１風道給 ・ 流量調整弁・消火設備 ・ ・ ・重要機器変位吸収15．耐震措置・ ・ ・・重要水槽類(・ ・ ・ )(注)１．( )内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。
・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形共済制度施工に際して、クレーン類(吊上げ能力２０ｔ以上)を使用するダイヤモンドカッターによる。
・ 根切り土の中の良質土(管の周囲上下100mmは山砂の類)設を契約後１ヶ月以内と完了時に提出すること。
雑排水建設業退職金共済制度の対象作業員を雇用した場合は、掛金収納書・ 山砂の類器 生 備 具理由を記載のうえ提出すること。
建物内の汚水と雑排水 ・ 分流式 ・ 合流式 ・ 定流量弁 ( ・ 差圧型 ・ オリフィス型)(ＤＢ) (ＤＢ) (ＲＨ) (ＲＨ)水栓は、原則として節水コマ付とする。
ニ)防煙ダンパ ホ)ピストンダンパイ)型 状 ・ スリット型 ・ スイング型・ 温水ボイラ－の入口特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。
既存コンクリート床、壁など配管貫通部の穴明けは、原則として識別を行い、必要により用途及び流れの方向を記入する。
・ 標示杭 ・ 標示ピン・ 標示杭 ・ 標示ピン・ 機械換気( ・ 有 ・ 無)℃(ＡＨ)湿 度 温 度 温 度 湿 度℃(ＤＢ)温 度℃場合、下請人決定後速やかに書面をもって監督員に通知すること。
・ 温度 ・ 湿度 ・ 風量 ・ 騒音 ・ 水質熱伸縮する配管をコンクリート内に埋設するときは、曲がり部等の応力が集中する部分に厚さ１０mm程度のクッション材を巻くこと。
％・ タンク室を設ける。
( ・ 本工事 ・ 別途工事)給水設備に準ずる。
但し油管については下記による。
・ タンク室を設けない。
ペトロラタム防食テープ(１回巻)＋防食ビニールテープ(１回巻)(・ ライニング鋼管(ＶＡ) ・ )・ 小口径桝蓋( ・ ミカゲ塩ビ蓋 ・ 保護蓋 ｔ ・ 鋳鉄蓋) ％・ 順送り閉鎖機構 ・ 同時閉鎖機構 ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形・ 空気調和機回りの給気風道、還気風道及び外気風道・ デザイン蓋 ・ 化粧蓋 ・ 根切り土の中の良質土イ)操作方式 特 記 事 項・瞬時通電式又は電動式(ＤＣ２４Ｖ ０．７Ａ以下)・ 配管用ステンレス鋼鋼管［Sch20s］・ 外面被覆鋼管(・ ＳＧＰ－ＶＳ ・ ＳＴＰＧ－ＶＳ)ロ)油面計 ・ ゲージ式 ・ ガラス管式イ)ボイラ－又は熱交換器の温水出口・ 配管用炭素鋼鋼管(黒)ト)膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラーへの給水・ 満油警報 ・ 減油警報 ・ 遠隔警報イ)据え付方法は、下記による。
・ 遠方式 ・ 手元遠隔式 ・ 本体ニ)油管 ・ 配管用炭素鋼鋼管(黒)・ タンクの防護処理( ・ アスファルト ・) (・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ )・ 鋳鉄蓋( ・ ０．５ｔ ・ ５ｔ ・ 軽車両 ・)必要に応じて配管サイズ、用途等を記入した表示札を取付ける。
イ)風量測定口 ロ) チャンバ等 ハ)吹出口及び吸込口の材質(財)日本建築センターの防災性能評定マーク貼付されたもの。
(・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ )10．ピストンダンパ(・ 空調配管用高性能ポリエチレン管 ・ )イ)施工箇所は、図示した風道及びチャンバ類とする。
(ＣＯＲＩＮＳ)＊給湯配管で異種金属接合時、絶縁継手を使用すること。
事項による。
１．受注者は工事施工において、自ら立案した創意工夫や技術力に関する項目または、(建設重機械)の登録湯 設備保 温１．給排水２．空気調和設備工事の保温衛生工事の保温 ・適用する ・適用しない・特記仕様書(２)の保温仕様・次の箇所の配管及びダクト保温は ・屋上 ・外壁架空 ・その他(図示)ロ)ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ型 吹出口 ( ・ 鋼板製 ・ アルミ製)ロ)吹出口には接続チャンバ(消音内貼有)を設ける。
・ 別途工事 ・ 本工事・ 結露防止層付き塩ビ管 ・屋上 ・外壁架空 ・その他(図示) ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 仕上げとする。
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 仕上げとする。
・ スパイラルダクト ・ 消音フレキシブルダクト ・施工指針(日本建築ｾﾝﾀｰ)(最新版)」による。
31．工事実績情報・ 適用工事 ・ 適用外標準仕様書によるものとする。
9．発生材の処理10．足 場・ ビニル管( ・ＶＰ ・ ＶＵ) ・適用する ・適用しない地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
工事写真は福岡市工事検査要領に基づく「福岡市建築･設備工事写真・ 高所作業車使用一・ ローリングタワー撮影要領」(最新版)によること。
許可票等の標示板については関係法令等に基づき設置すること。
福岡市排水設備工事技術基準に定める節水型器材とする。
・ ポリエチレン管(ＰＥ)※消防法令に適合するもの30．施設台帳・ 有 ・ 無(電子ﾃﾞｰﾀ)の作成給排水衛生設備空気調和設備・水道直結方式 ・高置水槽方式 ・加圧給水方式 ・直結増圧給水方式・ 無 ・ 有 ・ 下水道直結 ・ 浄化槽 ・ 側溝(又は雨水系統)・ 水処理施設・ 下水道直結 ・ 浄化槽(・ 単独 ・ 合併) ・ 汲取・ 有 (・ 局所式 ・ 中央式) ・ 無・ 屋内消火栓 ・ スプリンクラ ・ 水噴霧 ・ 泡・ 二酸化炭素 ・ 粉末 ・ 屋外消火栓 ・ 連結送水・ 都市ガス ・ 液化石油ガス・ ファンコイルユニット＋ダクト方式・ 鋳鉄製ボイラ－ ・ 鋼製ボイラ－ ・ チリングユニット・ 空冷ヒートポンプ式熱源機 ・ その他( 外調機)・ 遠心冷凍機 ・ 吸収冷凍機 ・ 直だき吸収冷温水機・ ファンコイルコンベクタ ・ 外調機・ 有 ・ 無・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無)換気設備排煙設備蓄 熱 槽すること。
また廃棄物の処理については、関連法に基づき適正に処理する・ 本工事 (・ 手すり先行枠組み足場 ・ 単管足場) ・ 別途工事給水管、消火管及び排水管(ﾋｭｰﾑ管を除く)共数値以上とする。
･特定の施設(・甲類・乙類) 設置場所耐震安全性の分類・一般の施設(乙類)一般機器・水槽 重要機器・水槽 重要機器・水槽 一般機器・水槽及び塔屋上層階、屋上中間階地下階、一階1 . 0(1 . 5)1 . 51 . 01 . 5(2 . 0)1 . 0 0 . 6(1 . 0)(2 . 0) (2 . 0)(0 . 6)1 . 5(1 . 5)(1 . 0) 0 . 40 . 60 . 6(1 . 5)(1 . 0)1 . 0(1 . 5)(1 . 0)２．＜ ＞内の数値は水槽類に適用する。
３．上層階の定義は次による。
１０～１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階２～６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、受水槽イ)重要機器、重要水槽とは下記に示すものをいう。
施工を行うこと。
建物導入部における給水管・消火管は、十分な可とう性を有する設計用水平地震力の1／ 2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
ロ)設計用鉛直震度イ)給水管(上水・雑用水)ロ)消火管ハ)ガス管21．工事標示板22．電線管23．電 線19．管とスリーブ・ シーリング材によるシーリング ・ リングシールイ)特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外形ねじなし電線管ロ)可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。
とする。
工事完成後の提出書類については、財政局制定の「完成図書等作成要領(設備工事編)」(最新版)に基づき提出のこと。
29．電子納品24．防火区画25．標識その他26．下請負人27．建設業退職金32．保証書の提出請負金額 500万円以上の工事は、監督員の確認を受けた後に該当工事に図中の型番は原則として、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・ 別途工事 ・ 本工事( ・ ガス式 ・ 電気式)・ 水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(HVA)・ 総合型(放水口併設型)(電源はボイラ－の制御盤の２次側より取り出すものとし、配管・配線とも本工事に含む。)(内径８０Φ以上のフランジ付とし、直線部でボイラーの・ 低圧風道( ・ アングル工法 ・ 共板工法)・ 高圧１風道・ スパイラルダクト ・消音フレキシブルダクト ・グラスウールダクトイ)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバには、排水管を設け最寄りに排水する。
ａ ネック径が２００Φ以下ｂ ネック径が２００Φを越えるもの・ 測定用タッピング(３２Φピトー管流量計用)・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ ビニル管(・ ＶＰ ・ カラーＶＰ)風道、冷却水管、冷温水管及び管径６５Φ以上の配管の吊り夏季 282250ヘ)風道の吊り及び支持 ト)消音内貼り・特記仕様書(２)の保温仕様(給水厚み15mm・排水厚み10mm)を ・適用する ・適用しない・給水管及び排水管の天井内・PS内・空隙壁中の保温仕様は保温チューブ現場で発生する廃材(残材、梱包材等を含む)は、受注業者毎に適正に処理関するデータを(財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録し、機器については、工事の契約不適合責任期間に関わらず製造者が保証する(期間・部品等について)保証書を提出すること。
水 給設備イ)地中埋設・コンクリート内雑用水設計条件35.3 0.0208 *10.0024 *2 1.9＊１相対湿度57.1％ ＊２相対湿度57.4％下記のものは、空気調和設備の項目を適用する。
・小荷物専用昇降機・エスカレーター・垂直搬送機・エレベーター ・ロープ式(機械室 ・有り ・無し) ・油圧式昇降機設備・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・・・・・・・・・・・建 物 名 称 構 造 階 数 延面積 (m2) 備 考衛 生 器 具 設 備給 水 設 備排 水 設 備給 湯 設 備消 火 設 備空 気 調 和 設 備換 気 設 備排 煙 設 備昇 降 機 設 備１)工事項目は○印を付けたものを適用する。
１．建 物 概 要建物及屋外工事種目工事 種 別屋 内・工 事 名 称・工 事 場 所・工事を施工しない日・ 指定あり(打ち合わせによる) ・ 指定なし・工事を施工しない時間帯 ・ 指定あり(打ち合わせによる) ・ 指定なし・契約不適合責任期間 ･ 工 事 概 要別 途 工 事・衛生設備工事 ・ガス工事 ・昇降機工事・建築工事 ・電気工事 ・空気調和設備工事１．共 通 仕 様現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)、本特記仕様及び図面に記載されていない事項は全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)、公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新版)及び建築設備工事施工の手引き(最新版)による。
ＪＩＳ4034-30：2011のIE3(プレミアム効率)に相当する機器を導入すること。
2．技能士の適用6．部分払い・ 提出する ・ 提出しない 3．内訳書4．工程表 ・ 提出する ・ 提出しない5．施工計画書/・ 適用する ・ 適用しない施工着手前までに提出し承諾を受けること承諾図未満は1級または2級)をその他7．工事電力、水保険期間の終期は工事完成期限の日から起算して21日を経過する日とする。
・ 指定処分場等(受入条件は特記仕様書(３)による。
)こと。
防火区画を貫通する管・ダクト等は関係法令に基づき適切に処理すること。
登録→受注時、竣工時、途中変更時、訂正時(最新版)による型番またはＴＯＴＯ品番とする。
VA、VB：黄色の防食テープ＋黄緑色の表示テープ(１ｍ毎３回巻)・ 銅管(ＣＵ) ・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管・ 配管用ステンレス鋼鋼管設備 昇降機１．仕様・ フレキシブルダクト ・ グラスウールダクト図中の仕様書参照のこと図面に記載されていない事項については、原則として・公共建築工事標準仕様書機械設備工事編( 最新版)・公共建築設備工事標準図機械設備工事編( 最新版)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修イ)ユニバーサル型吹出口 ( ・ 鋼板製 ・ アルミ製)ハ)吸込口 ( ・ 鋼板製 ・ アルミ製)昇降機設備特 記 仕 様 書２．工事項目、工事種別本工事に使用する機材は、建築材料・設備機材等品質性能評価事業の設備機材等評価名簿(最新版)によるほか、同等品以上とする。
ただし、同等品以上とする場合には、監督員の承諾を受けること。
なお、三相誘導電動機で省エネ法の特定機器の対象となる機器は本工事は配管技能士(請負金額2500万円以上は1級、500万円以上2500万円8．建設発生土の ・ 構内敷ならし ・ 構内指示の場所にたい積 処分方法イ)機器の能力、容量等(電動機能力除く)は、原則として表示された設備機器の固定は、次に示す事項を除き、全て「建築設備耐震設計工事標示板は現場の出入口等のわかりやすい場所に設置し、建設業消火管イ)地中埋設・コンクリート内ロ)露出 裸管に塗装VS、樹脂管：赤の表示テープ(１ｍ毎３回巻)＊屋外埋設は、標識テープも布設のこと。
＊屋外埋設は、標識テープも布設のこと。
ハ)隠ぺい 裸管に黄緑色塗装＋保温＋黄緑色の表示ﾃｰﾌﾟ(1m毎3回巻)ロ)露出 裸管に黄緑色塗装＋保温＊本特記仕様及び図面に記載されていない事項は、雑用水道技術指針による。
VD、樹脂管：黄色のﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ＋ 黄緑色の表示ﾃｰﾌﾟ(１ｍ毎３回巻)イ)地中埋設・コンクリート内ロ)隠ぺい 保温＋青の表示ﾃｰﾌﾟ(２ｍ毎３回巻)上 水＊屋外埋設は、標識テープも布設のこと。
４．配管種別VA、VB：黒の防食テープ＋青の表示テープ(１ｍ毎３回巻)VD、樹脂管：青の表示ﾃｰﾌﾟ(１ｍ毎３回巻)３．防食処置 本管直結イ)本管より水道メータまで配水管分岐部からメータまではポリエチレンスリーブで被覆すること。
ロ)水道メータ以降(外面被覆がないもの)コンクリート内配管は防食ビニルテープ(オーバーラップ２回巻)土中埋設配管はﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ防食ﾃｰﾌﾟ１回巻＋防食ビニルﾃｰﾌﾟ１回巻イ)道路部分 ( ・ １．２ｍ ・ ｍ)ロ)敷地内２．埋設深さ上 水 １．配管材料イ)水道本管直結・ ライニング鋼管( ・ＶＡ ・ ＶＢ ・ ＶＤ) ・ ポリエチレン管( ・ＰＰ ・ ＰＥ) ・ ビニル管( ・ＨＩＶＰ ・ ＶＰ)・ 水道用高密度ポリエチレン管(ＰＷＡ００５)(ただし下水処理水の使用の場合には監督員と打ち合わせのこと。)(土中埋設)・ライニング鋼管(ＶＤ) ・ポリエチレン管(・ＰＰ ・ＰＥ) ・その他 ( )( )・ その他 ( ・ ・ )ロ)受水槽以降(屋内) ・ライニング鋼管(・ＶＡ ・ＶＤ)・ その他( )・ 水道用高密度ポリエチレン管(ＰＷＡ００５)・車両通行部分( ・ ０．６ｍ ・ ｍ)(図示)・その他の部分(０．３ｍ)・ 鋳鉄管(ＣＩＰ) ・ ライニング鋼管(ＤＶＡ)・ 耐火二層管(ＦＤＰＤ(ＶＰ))・ ビニル管( ・ ＶＰ ・ ＶＵ ・ ＲＦ-ＶＰ )・ ビニル管( ・ VP ・ VU ・ RF-VP ・ ヒューム管(ＨＰ) ・ 鋼管( )・ REP-VU ・ ｶﾗｰVP)・ 個別感知洗浄方式 ・ 集合感知洗浄方式・ タイマー洗浄方式・ 衛生陶器取付型 ・ 壁取付型・ ロータンク(・ 手洗い付 ・ 手洗いなし) なお、シーリングディフューザー型吹出口の接続チャンバ寸法は次のとおりである。
イ)排気フードの補強、支持金物、接合剤等は標準仕様書の該当３．外装材2．建設重機(ﾊﾞｯｸﾎｳなど)は排出ガス対策型、低騒音型を使用すること。
「登録内容確認書」の写しを監督員に提出すること。
部分払いを請求する場合は、交通事業管理者を被保険者とする出来高金額に見合う火災保険に加入すること。
原則として、本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負担とする。
河東西小・赤間西小学校給食室施設空気調和設備更新工事厨房 ＲＣ 1階屋 外自 動 制 御 設 備ガス小体育室A,小体育室B,大体育室 設備工事を行う。
ＳＵＢＴＩＴＬＥＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥＤＲＡＷＮ ＮＯ設計図ＳＣＡＬＥＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥシステムプラン一級建築士事務所福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階092-751-0036 電話番号有限会社福岡県知事登録 第1-12746号Ｍ ０１赤間西小学校機械設備工事特記仕様書(１)宗像市 教育部令和8年度 起工第317号福岡県宗像市樟陽台外河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事N.S７．ロックウール保温筒又はグラスウール保温筒の使用困難な箇所は、それぞれの保温帯を機械室.書庫.倉庫下塗 中塗 上塗１ １ １１ １１ １ １２ ２ ２ ２ ２ ２ １ １１ １ １１ １ １ １ １ １塗り回数 11．ステンレス鋼板製のタンク類(SUS444を除く)はエポキシ系塗装により保温材と絶縁する。
10．金属板仕上げの機器類とダクトは、必要により鋼枠を使用する。
また、冷温水のドレン管が防火区画を貫通する部分は、保温を行わず、モルタル又は ロックウール保温材で埋める。
する冷水管、冷温水管の保温は、その貫通部をロックウール保温材で行う。
２．建築基準法施行令第１１２条第１５項に規定する準耐火構造等の防火区画を貫通形鋼振れ止め支持ビニル管銅 管鉛 管ビニル管銅 管２．０ｍ以下１．０ｍ以下３．０ｍ以下２．０ｍ以下１．０ｍ以下 ２．０ｍ以下１．５ｍ以下１２．０ｍ以下８．０ｍ以下 １２．０ｍ以下6.0ｍ以下 ８．０ｍ以下 １２．０ｍ以下棒鋼吊り温水管蒸気管〃〃〃〃 管冷水、冷温水管冷水管 Ｐ機器冷水タンク・冷温水タンク冷水ヘッダー・冷温水ヘッダー一〃15２０ ２５４０状態150100300( )内は、０号人孔20130(110)200DH100 450 10011050D注１．各種機器の保温は、各編の該当項目による。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) ４．空気調和設備工事の保温５．保温材の厚さ６．ダクトの板厚(フォースターを使用すること) ７．各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数凡 例標準図は、標準的な形状及び施工法の一例を示したものであり標準図の意図する機能が十分に果たせるものであればよい。
ただしその場合は監督員の承諾を事前に得ること。
１．一般仕様宅内バルブボックス標準図マンホール公共桝８．０ｍ以下鋼管及びステンレス鋼管鋼管及びステンレス鋼管分類１．横走り管の吊り及び支持間隔からの抜粋による編集 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)Ｐ：ポリスチレンフォーム Ｇ：グラスウール Ｒ：ロックウール＋ｶﾗｰ亜鉛鉄板＋ｶﾗｰ亜鉛鉄板ＶＡＶＢ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ鋲(又は接着剤)＋保温板＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋鉄線鋲＋ 保温板 ＋ 鉄線 ＋ ｶﾗｰ亜鉛鉄板保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋原紙保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ 原紙 ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ保温筒 ＋ 粘着ﾃｰﾌﾟ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ保温筒 ＋ 粘着ﾃｰﾌﾟ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ鋲(又は接着剤)＋ 保温板 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ 鉄線鋲 ＋ 保温板 ＋ 鉄線 ＋ カラー亜鉛鉄板鋲 ＋ 保温版 ＋ カラー亜鉛鉄板鋲 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ鋲 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ鋲 ＋ 保温板 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板保温帯 ＋ 鉄線 ＋ ｶﾗｰ亜鉛鉄板ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ鋲 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ保温筒＋鉄線＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ＋ｽﾃﾝﾚｽ鋼板保温筒＋鉄線＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ＋ｽﾃﾝﾚｽ鋼板(冷媒管に適用) 保温筒＋鉄線＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋合成樹脂製カバー鋲 + 保温板 + ｶﾞﾗｽｸﾛｽ + 銅亀甲金網又はｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ保温帯 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板鋲 ＋ 保温板 ＋ ガラスクロスｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ ＋ 鉄線 ＋ ｶﾗｰ亜鉛鉄板Ｐ，Ｇ又はＲＧ又はＲＰ，Ｇ又はＲＧ又はＲ屋外露出、多湿箇所屋内露出長方形ダクトダクト屋内露出スパイラル屋外露出、多湿箇所温水ヘッダー・蒸気ヘッダー温水タンク・還水タンク 熱交換器・膨張タンク保温区分 施 工 箇 所 施 工 順 序保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋合成樹脂製カバー Ｇ又はＲ屋内露出屋内露出(膨張管含)冷媒管床下、ピット内屋外露出・多湿箇所(膨張管含)保温筒Ｐ)(ﾌﾞﾗｲﾝ管は(冷水温度2～4℃)Ｐ，Ｇ又はＲ屋外露出・多湿箇所床下、ピット内材 料般ダ ト ク消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ・エルボサプライチャンバー排煙ダクト長方形円 形煙 道屋内隠ぺい屋内隠ぺいＰ:ポリスチレンフォーム Ｇ:グラスウール Ｒ:ロックウール保温材の厚さ 参考使用区分種別呼び径100 150 200 250以上300給湯管及び温水管蒸気管給水管及び排水管ブライン管鋼板製(膨張)タンク貯槽、冷温水ﾀﾝｸ､排気筒サプライチャンバー消音チャンバー等一般ダクト排煙ダクトＰＰＰ冷水管(冷水温度2～4℃)40 20 32 25 80 65 50 125２５ ４０２５ ２０２０ Ｇ,ＲＧ,ＲＧ,ＲＰ,Ｇ,Ｒ２０ ３０ ４０５０ ４０ ３０３０ ４０ ５０６５ ５０ ４０２５５０５０２５露出部及び多湿箇所は50，隠ぺい部は25露出部及び多湿箇所は50，隠ぺい部は25７５Ｇ,ＲＧ,ＲＧ,ＲＧ,ＲＲＲＧ,Ｒ冷温水管,冷水管,冷媒管(G,R)煙 道 ４．隠ぺいダクトのフランジ部(補強を含む)は厚さ２５ｍｍの保温を重ね巻きを行うか、 隠ぺい部の保温厚さをフランジ高さ＋１０ｍｍ以上とする。
３．冷水及び冷温水のドレン管の保温は、排水管の項による。
(チ)屋外露出の煙道及び煙突 (ト)保温フレキシブルダクト及びたわみ継手 (ヘ)内貼りしたダクト及びチャンバー (ホ)屋内外露出及び防火区画されたダクトシャフト内排煙ダクト (ニ)空調している建物内の還りダクト (ハ)排気用ダクト(厨房設備の排気ダクトはロックウール５０ｍｍ断熱施工(福岡市仕様)) (ロ)外気取入れ用ダクト(全て行う。(福岡市仕様)) ５．次のダクト等は、原則として保温を行わない。
(保温を行う場合は特記による。) (イ)ユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機 (ヘ)プレート形熱交換器 (ホ)空調用密閉形隔膜式膨張タンク (ハ)ポンプ (ニ)オイルサービスタンク及びオイルタンク (ロ)送風機 ６．次の機器は、保温を行わない。
７．次の管、弁、フランジなどは、保温を行わない。
(チ)油管 (ト)エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管 (へ)各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管 (ホ)ポンプ回りの防振継手、フレキシブルジョイント (ニ)冷凍機の冷却水用配管 ジョイント、弁及びフランジ (ハ)蒸気管及び温水管で、屋内及び暗渠内の伸縮継手、防振継手、フレキシブル (ロ)蒸気管及び温水管で屋内及び暗渠内の各種装置回り配管 (イ)放熱器廻り蒸気配管,及び温水管 ８．冷水及び冷温水用の露出配管で、呼び径６５以上の弁、ストレーナなどは、 ビスなどにより容易に着脱できる金属製カバー(屋外はステンレス鋼板又はガルバリウム鋼板 屋内はカラー亜鉛鉄板)による外装を施す。
９．蒸気管及び温水管の施工順序は、ポリエチレンフィルムを除く。
(床下、屋外露出を除く) 12．ロックウール保温板及びグラスウール保温板の使用困難な箇所は、それぞれの 帯またはブランケットを使用してもよい。
14．屋内隠ぺい、排煙ダクトの場合は、きっ甲金網押えを行う。
15．断熱被覆銅管を使用する場合、化粧カバーでよい。
13.(原紙+アルミガラスクロス)はアルミガラスクロス化粧原紙を、また(保温材+ガラスクロス) はガラスクロス化粧保温板を各々使用してもよい。
ブライン管亜鉛鉄板の板厚 低圧ダクト長辺(Ｌ) 高圧1.2ダクト長辺(Ｌ)０．５ Ｌ≦４５０ ４５０＜Ｌ≦７５０ ０．６０．８１．０１．２ ２２００＜Ｌ１５００＜Ｌ≦２２００ ７５０＜Ｌ≦１５００ Ｌ≦４５０ ４５０＜Ｌ≦１２００１２００＜Ｌ注１．共板工法ダクトは、長辺の長さ１５００ｍｍ以下の低圧ダクトに適用する。
事前に監督員の承諾を得ること。
ＳＧＰ(白)蒸気管及継手(黒)煙突及び煙導ダクト機 材露出露出露出露出露出露出内面隠ぺい隠ぺい断熱有断熱無室内外より見える範囲下塗りは錆止めペイント耐熱温度はボイラー用下塗りは錆止めペイント下塗りは錆止めペイント下塗りは錆止めペイント下塗りは錆止めペイント塗料の種別塗 装 箇 所備考支持金物架台類 ※注４無筋コンクリートクラッシャ－ラン栗 石又はクラッシャ－ラン150Φ(200Φ)▽ＧＬＶＰ１５０Φ(ＶＰ２００Φ)ボックス適用バルブＶ１０１１３～３２Ｖ１０５４０～５０( )寸法300Φ(450Φ)ボックス適用バルブ ６５～８０ＭＨＡ－Ｐ－１ＭＨＡ－Ｐ－２１００～２００( )寸法市型補助桝３００Φ(４５０Φ)400 (600 )100150200 600 2001000口環(上)口環(下)斜 壁直 壁躯 体900(750)基礎版保護ｺﾝｸﾘｰﾄ1060(910)1200(1060)1300(1160)口環(上)口環(下)躯体(上)50躯体(中)躯体(下)100550汚水桝1.5D150100100100100 100100３００Φ４００Φ４５０ΦＤ寸法 1.5Ｄ寸法３５０５００４５０５２５６７５７５０蓋 ＨＡＳＳ－２種鋳 鉄 防 臭 蓋雨水桝1.5D150100100150以上100100100100蓋 ＨＡＳＳ－２種鋳 鉄 防 臭 蓋３００Φ４５０Φ４００Φ３５０Ｄ寸法 1.5Ｄ寸法４５０５００６７５７５０５２５小口径桝保護蓋300▽ＧＬ100▽ＧＬ300100小口径汚水桝 (イ)換気用ダクト調合ペイント調合ペイント調合又ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ錆止めペイント錆止めペイントｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ耐熱錆止めﾍﾟｲﾝﾄ耐熱塗料調合ペイント調合ﾍﾟｲﾝﾄ黒艶消し調合ペイント80 15 20 25 32 40 50 65 100 125 150 200 250 3006.0ｍ以下Ｒ〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃〃〃 〃〃〃 〃 〃 〃Ｐでは４００℃以上12.ポリスチレンフォーム保温筒使用の場合，鉄線に替え粘着テープ使用とする。
一般居室、廊下機械室、書庫、倉庫天井内、PS内、空隙壁中一般居室、廊下天井内、PS内、空隙壁中機械室、書庫、倉庫天井内、PS内一般居室、廊下機械室、書庫、倉庫屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内一般居室、廊下機械室、書庫、倉庫屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 16. ポリスチレンフォーム保温筒使用の場合、鉄線に替え粘着テープ使用とする。
注２．グラスウールダクトの使用の場合には、ＪＩＳ Ａ４００９によるものとし、調合ペイント塗りなどを施す鉄面調合ペイント塗りなどを施す亜鉛めっき面 ２．次の各種機材は、塗装を行わない。
(ハ)亜鉛メッキされた鋼製架台類。
(ロ)亜鉛メッキされたもので、常時隠ぺいされる部分。
(ニ)アルミニウム、銅、合成樹脂製など特に塗装の必要を認められない面。
８．塗装を施す素地ごしらえ用 途 工 程 順 序 処 理 方 法注１．錆止めペイントは、エッチングプライマー塗りのあと２時間以上８時間以内に塗る。
の除去２．油類の除去１．汚れ及び付着物の除去２．油類の除去３．化学処理９．埋設配管 (Ａ)外面被覆鋼管以外の鋼管をコンクリート内及び埋設する場合には、防食ビニルテープ を２回巻きとする。
(Ｂ)標識テープを施工する場合は、地表から１５０ｍｍ程度の深さに埋設する。
ただし、公道部分は路面下０．８ｍの深さに埋設する。
(２)防食処理 (Ａ)コンクリート内に埋設される鉛管は、防食ビニルテープを１／２重ね１回巻とする。
(Ｂ)外面樹脂被覆を施した管継手の外面樹脂部と管の隙間及びねじ込み後の残り ねじ部をブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封させる。
また密封後は、防食テープ１回巻きとする。
スクレーパー、ワイヤブラシディスクサンダーなど揮発油ぶきスクレーパー、ワイヤブラシなどエッチングプライマー １種１回塗り揮発油ぶき施工要領 (１)一般事項(１)次項標準図は２次側の給水系統であり、水道直結は水道局基準による施工のこと。
(２)標準図は非舗装部の要領であり、舗装部の施工は保護コンクリートの施工は不要とする。
(３)バルブボックスの仕上り高さは直近の側溝等を参考とし、歩行に支障なき様施工のこと。
(４)バルブボックス内には砂又は砕石を入れること。
(５)雑用水のバルブボックス(バルブ共)は黄緑色にて塗色のこと。
(６)バルブボックス内に、表示札(常開・常閉，口径，行先，設置年月等)を入れること。
１．給水設備バルブボックス市型桝(１)標準図は、非舗装部の要領であり、舗装部の施工は、保護コンクリートの施工は不要と なお、保護コンクリートの角は面取りを行うこと。
する。
なお保護コンクリートの角は面取りをすること。
(２)桝の仕上り高さは直近の側溝等を参考とし、歩行に支障のなき様施工のこと。
(３)掘削深さが１．５ｍ以上又は、地盤の崩壊するおそれが有る場合には、土留め矢板を施工すること。
２．排水設備３．雑用水給水設備ことを確認すること。
すること。
１．さび、汚れ及び付着物(イ)埋設されるもの。
雑用水給水設備に係る工事を行う場合は、以下の項目を施工計画書に記載し、誤接合がない(１)雑用水配管を壁や床等を貫通させる場合は、施工前に配管塗装(黄緑色)と管の端末付近に 表示テープ巻を行い貫通部から容易に識別できる70mm以上の長さを確保し、施工状況の写真 を撮影すること。
また、既設管との接続箇所については、既設配管切断前に必ず表示テープ 巻きを行うことで配管切断後も雑用水配管が識別できるようにし、全ての箇所の写真を撮影(２)配管接合においては、目視や打音検査等による確認を行うこと。
(３)上水・雑用水配管の各系統ごとのバルブを閉止し、各々出水確認を行うこと。
(４)通水試験は、雑用水系統に着色水を使用して誤接合がないか確認すること。
11．ポリスチレンフォーム保温筒使用の場合は、原紙を不要とする。
10．ステンレス鋼板製貯湯タンク(SUS444を除く)は、エポキシ系塗装により保温材と絶縁する。
９．金属板仕上げの鋼板製タンクには、必要により鋼枠を使用する。
８．(原紙＋アルミガラスクロス)は、アルミガラスクロス化粧原紙を使用してもよい。
使用してもよい。
フェールトもしくはグラスウール保温帯または波形保温板を使用してもよい。
６．ポリスチレンフォーム保温筒の使用困難な箇所は、ロックウール保温帯、ロックウール５．給水及び給湯用の露出配管で、保温を行う呼び径６５以上の弁、ストレーナなどは、ビス等により容易に脱着できる金属製カバー(屋外はステンレス鋼板又はガルバリウム鋼板、屋内はカラー亜鉛鉄板)による外装を施す。
４．次の機器は、保温を行わない。
３．次の管、弁、フランジなどは、保温を行わない。
(保温を行う場合は、特記による。)(ヘ)保温付被覆銅管(ト)排水管で、暗渠内配管(ﾋﾟｯﾄ内を含む)、共同構内配管、耐火二層管，屋外露出配管(チ)通気用配管。
(排水管の分岐点より１００mm以下の部分を除く。)(屋外露出管を除く)(福岡市仕様)(ヌ)厨房機器及びガス湯沸器回りの給水、排水及び給湯管。
(ル)各種タンク類のオーバ－フロー管及びドレン管。
(ヲ)エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管など。
(リ)消火配管２．鋼板製のﾀﾝｸは、特記のある場合のみ保温を行う。
(ただし蓋の部分は保温を行わない。)(ハ)給水管及び排水管の地中又はコンクリート埋設配管。
(ロ)給水用配管でポンプ回りの防振継手、フレキシブルジョイント。
(イ)衛生器具の付属品と見なされる器具及び配管。
(流し下部の床上排水管を含む。)(ホ)給湯用配管で、屋内及び暗渠内配管の伸縮継手、防振継手、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄなど。
(ニ)ピット内の給水用ライニング鋼管(ＶＤ管)、樹脂管(福岡市仕様)(イ)ポンプ (ロ)消火用呼水タンク (ハ)給湯用密閉形隔膜式膨張タンク(ニ)屋内外露出の排気筒注１ 屋外支持金物(ボルト、ナット含む)はステンレス製とし支持架台は溶融亜鉛メッキ製とする。
注２ 外壁に設置する鋼管及、銅管及びビニル管(常時満水)の立管で、口径５０Ａ以下の場合は立てバンド支持(座付羽子板)としてもよい。
注３ ピット内の吊り金物はステンレス製とする。
管の保護をする。
12.70mm以上の場合は2.0m以下とする。
ただし、液管・ｶﾞｽ管共吊りの場合は液管の外径とする。
なお、化粧カバー等を使用する場合で製造メーカの基準がある場合はその基準に従う。
(B)揚水管は、当該ポンプの全揚程に相当する圧力の２倍の圧力(最小0.75MPa)とする。
(C)高置タンク以降の配管は、静水頭に相当する圧力の２倍の圧力(最小0.75MPa)とする。
(2)排水管は、器具取り付け後通水試験を行う。
(3)給湯管は、上記(１)に準ずる。
(A)給水装置に該当する管は、1.75ＭＰａ以上とする。
おけるもので保持時間は、最小６０分(ただし、給水装置部分については１分以上)とする。
(1)給水管は、次の圧力値による水圧試験を行う。
なお圧力は配管の最低部に２．試 験めは各階スラブ面の高さ及びその中間位置とする(最上階は末端にも振れ止めを設置)。
注４ 銅管又はステンレス鋼管を鋼製金物で支持する場合には、ゴム又は絶縁テープ等で注５ 冷媒用銅管の横走り管の吊金物間隔、銅管の基準外径が9.52mm以下の場合は1.5m以下、注６ PE管の支持について、横走り管の吊り及び振れ止め間隔はビニル管に準じ、立管の振れ止め屋外露出・多湿箇所〃 〃Ｐ及び通気管排水管３．給排水衛生工事の保温Ｐ,Ｇ又はＲＰ,Ｇ又はＲＰＰ：ポリスチレンフォーム Ｇ：グラスウール Ｒ：ロックウール保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 合成樹脂製カバー保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 原紙 ＋ アルミガラスクロス保温筒 + 粘着テープ + ポリエチレンフィルム保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 合成樹脂製カバー保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 原紙 ＋ アルミガラスクロスｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ＋ステンレス鋼板又はガルバリウム鋼板＋ 着色アルミガラスクロス保温筒 ＋ 粘着テープ ＋ ポリエチレンフィルム屋内露出屋内露出床下、ピット内厨房等の多湿箇所給 水施 工 順 序 材 料 施 工 箇 所 保温区分〃 〃天井内、PS内、空隙壁中機械室、書庫、倉庫一般居室、廊下一般居室、廊下機械室、書庫、倉庫天井内、空隙壁中保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 合成樹脂製カバー給湯管含む)Ｇ又はＲ注１．給水・排水管で建築基準法施行令第１１２条１５項に規定する準耐火構造等の防火区画などＰ,Ｇ又はＲ鋼板製タンク貯湯タンク排気筒 隠ぺい Ｒ保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 原紙 ＋ アルミガラスクロスｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ポリエチレンフィルム＋ 着色アルミガラスクロス鋲 ＋ 保温板 ＋ カラー亜鉛鉄板鋲 ＋ 保温板 ＋ ポリエチレンフィルム ＋ 鉄線＋ カラー亜鉛鉄板保温帯＋鉄線＋アルミガラスクロス＋金網保温筒+鉄線+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ+ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(膨張管屋内露出床下、ピット内屋外露出・厨房等の多湿箇所〃 〃 〃 〃Ｇ又はＲ一般居室、廊下機械室、書庫、倉庫天井内、PS内、空隙壁中保温筒+粘着ﾃｰﾌﾟ+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ+ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板Ｐ・継手及び弁類を 含む管機 器を貫通する部分は保温を行わずモルタル又はロックウールもしくは耐火パテで埋める。
保持時間は最小60分とする。
(5)連結送水管送水口等、各種送水口に連結される配管は、配管の設計送水圧力等の1.5倍の圧力と し、(4)と兼用される配管は、(4)、(5)いずれか大なる圧力とする。
(6)油配管は、空気圧試験とし最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。
保持時間は最小30分とする。
(7)冷温水配管等は、水圧試験とし最大使用圧力の1.5倍の圧力とする。
(8)冷媒管は、気密試験(設計圧力 , 保持時間２４時間)終了後、真空乾燥を行う。
保持時間は最小３０分(最小 0.75MPa)とする。
(4)消火ポンプに連結される配管は、ポンプの締切圧の1.5倍の圧力とする。
有限会社福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階電話番号 092-751-0036ＴＩＴＬＥ一級建築士事務所ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥシステムプランＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥＳＣＡＬＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯ福岡県知事登録 第1-12746号赤間西小学校02 Ｍ機械設備工事特記仕様書(２)安全安心な学校づくり課宗像市 教育部令和8年度 起工第317号河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事 １．ねじ切りした部分の鉄面は、錆止めペイント２回塗を行う。
２．ＶＡ、ＶＢは、水道用硬質塩ビライニング鋼管。
３．亜鉛メッキ面を除く。
４. 標準図N.SA3：1000A1：500 配置図ＳＣＡＬＥ ＳＵＢＴＩＴＬＥＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥＤＲＡＷＮ ＮＯ設計図ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-12746号有限会社 システムプラン092-751-0036 電話番号福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階赤間西小学校03配置図 Ｓ＝１／５００グラウンドプール道路境界線道路境界線隣地境界線凡例計Ｂ１Ｆ進入道路 －１，９００－１，２５０６，０００７，０００構内道路－１，４００－１２，５００隣地境界線１Ｆ ３４４．２２㎡ＲＣ造２Ｆ校舎棟２６２．８８㎡４０７．１０㎡１６．０４㎡飼育小屋プール棟７０，４００２４，０００１５，５００２，３００９，２５０８８５特別教室棟ＲＣ造１Ｆ－８３２．６４８㎡計３Ｆ ２Ｆ １Ｆ １，１６１．６７３㎡１，３３５．５４８㎡体育館棟ＲＣ造１Ｆ－ ９１０．９０㎡１，５６６．８８８㎡４，０６４．１０９㎡Ｎ校舎棟１計画建物２９，３７０１３，５００ １７，５４０ＲＣ造３Ｆ学童保育所Ｗ造１ＦＲＣ造１Ｆ計画建物既設建物±０±０２，０００±０±０■ 配置図２１，０００ゲートＨ１８００ＲＣ造１Ｆ－ポンプ室受水槽可燃・ 不燃物プレハブプロパンタンク基礎２０，０００８００波型カラー鉄板中庭花壇新設ＣＢ２段立上り凡例記号R SAD名称冷媒用被覆銅管ドレン管RAダクトリモコン用 EM-CEES1.25-2CVP管スパイラルダクト、フレキシブルダクトCUEM-EEF2.0-3Cサイズ渡り配線15.9φ 9.5φ12.7φ 6.4φ9.5φ 6.4φEM-EEF2.0-3Cc bEM-EEF2.0-3Cガス管 液 管 記号a冷媒管口径表EM-EEF2.0-3C ｄ 12.7φ 28.6φＭ宗像市 教育部安全安心な学校づくり課令和8年度 起工第317号河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事機械室外調機全密閉形DCスクロール圧縮機 インバーター制御 ３．７５ｋW 給気側ファン ３．７ｋW OA型 １１．７ＫＷ３．０６ＫＷ放熱側ファン ０．８５ｋW ０．９ＫＷ中性能フィルター(65％)(改修) ( 参考)記 号 名 称 仕様 電 気 台 数 備 考名 称 記 号 電 気 台 数 備 考 仕様備 考 台 数 仕様 記 号PAU－１ルーフトップ２付属品： リモコン他の付属品Ｆ－４Ｆ－５ 型式 片吸込シロッコファン(片持形 厨房用)排 風 機排 風 機処理風量 １２００ｍ ／Ｈ 静圧 １２ｍｍＡｑ 型番 ♯ ３処理風量 １７，３００ｍ ／Ｈ 静圧 ２５ｍｍＡｑ 型番 ♯ ４３３３φ－２００Ｖ ５．５ＫＷ１φ－１００Ｖ １５０Ｗ １ １(改修)配膳室ファン室ＡＢＣＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) １，３００×５，６００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)１，７００×１，８００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)グリスフィルター付グリスフィルター付排気風量 ５，２５０ｍ ／Ｈ排気風量 ２，２１０ｍ ／Ｈ排気風量 ２，０６０ｍ ／Ｈ３３３１１１型式 ラインファン(消音ボックス付)付属品 キャンバス継手空調機器表換気機器表グリ スフイルター表防振架台共、キャンバス継手共１，３００×２，２００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)グリスフィルター付１，５００×１，９００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)Ｄ ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) 排気風量 ２，０６０ｍ ／Ｈ １排気風量 １，３００ｍ ／Ｈ Ｅ１，０００×１，８００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)２ ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) ３ ３風量 6300ｍ３／ｈ３φ－２００Ｖ 空冷式立形 型式 外気処理エアコン冷房能力 46.5ＫＷ 暖房能力 35.5ＫＷ 再熱能力 19.1ＫＷ Ｆ ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) １ ３ 排気風量 ９５０ｍ ／Ｈ１，１００×１，２００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)04ＳＣＡＬＥ ＳＵＢＴＩＴＬＥＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥＤＲＡＷＮ ＮＯ設計図ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ空調設備 機器表 (改修)赤間西小学校092-751-0036有限会社一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-12746号福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階システムプラン電話番号天吊りタイプ床置タイプ防虫強化プレフィルターＭ宗像市 教育部安全安心な学校づくり課令和8年度 起工第317号河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事N.S以降改修ｘ2550×500(９５０ｘ６００)VD550×500550×500VD550×500VD天井部350φ550×500コンクリート基礎900ｘ1600ｘ200H2000ｘ1600ｘ200Hコンクリート基礎PAUVD12500ｘ700ｘ700HチャンバーBOX(内貼共)1200ｘ800ｘ700HチャンバーBOX(内貼共)550×500５ １５，５００ ５，５００ファンルーム５，０００４ ３ ２１，１００ ４，４００ ５，５００Ｅ Ｃ Ａ Ｂ Ｄ１３，５００ １，５００ １，３００２，５００５，０００ＲＲ６．４φｘ９．５φ，６．４φｘ９．５φ４０ＤＦ ５ＳＡＳＡＳＡＤＯＡＥＡＥＡ９５０ｘ６００ ３００ ３５０ ４０ ９５０ｘ６００ ｘ３ ＳＤ ＳＤ２０００ｘ９００ＲＲ以降改修VD300φ ｘ3ヶ所金網2000ｘ900(改修)(＃15ｍｍ)既設ダクトに接続ガラリ開口補修以降改修(キャンバス継手まで)(キャンバス継手まで)VD350φA3：100A1：50 空調設備 機械室平面図 (改修)ＳＣＡＬＥ ＳＵＢＴＩＴＬＥＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥＤＲＡＷＮ ＮＯ設計図ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-12746号有限会社 システムプラン092-751-0036 電話番号福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階赤間西小学校05配管架台Ａ詳細図(参考図) N．Sゴム敷き(200×200)厚さ1.0mm以上Ｌコンクリート基礎(150×150×150Ｈ)ＨL寸法(mm) 記号 H寸法(mm) 数量 備 考等辺山形鋼：L65×65×6t注)・架台は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
プレート100×100×6t1000 3 架台Ａ 610VD350φ支持架台ｘ3ヶ所VD350φドレン管25VPドレン管25VPプラグ止めキャンバス継手キャンバス継手ガラリ開口補修枠組足場(手摺先行型)1800ｘ900ｘ5100H550×500キャンバス継手 300HＭ令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事機械室平面図(改修) Ｓ＝１／５０1.0ｍ2 1.5ｍ2保温追加とする。
点検口 11ヶ所600ｘ600点検口 5ヶ所450ｘ4501800ｘ900ｘ5100H結露防止型吹出口150ｘ150250ｘ250結露防止型吹出口結露防止型吹出口枠組足場(手摺先行型)3.5ｍ21.5ｍ21.5ｍ2ＧＷ－２５ｔ内貼りＧＷ－２５ｔ内貼り５，０００ ５，０００ ５，５００２ ３ ４ ５ １５，５００6.0ｍ2１，５００Ｃ１，１００ ５，５００ １，５００ＡＢＤＥ２，５００ ４，４００ ２，０００押入下洗室検収室ＷＣ事務室休憩室準備室食品庫掃除具入 掃除具入洗浄室配膳室配膳室脱衣室調理室スロープ倉庫花壇花壇花壇花壇1300ｘ100ｘ600HＳＡＳＡＳＡＯＡＥＡＥＡ３００φ ９５０ｘ６００ ９５０ｘ６００ ３００φ ３００φ ３００φＧＷ－２５ｔ内貼り洗 浄 室１ＯＡ    ２．７６０ｍ／ＨＶＨＳ ５００ｘ１１００ＢＯＸ ６５０ｘ１２５０ｘ５００Ｈ３ＧＷ－２５ｔ内貼り調 理 室４ＯＡ    ３．４８０ｍ／ＨＶＨＳ ６００ｘ１２００ＢＯＸ ７５０ｘ１３５０ｘ５００Ｈ３ＧＷ－２５ｔ内貼り下 洗 室１ＧＷ－２５ｔ内貼り３ ＯＡ      ６３０ｍ／ＨＶＨＳ ３５０ｘ３５０ＢＯＸ ５００ｘ５００ｘ４００Ｈ配 膳 室検 収 室１３ ＯＡ      １５０ｍ／ＨＶＨＳ １５０ｘ１５０ＢＯＸ ３００ｘ３００ｘ４００ＨＯＡ      １５０ｍ／Ｈ ３ＶＨＳ １５０ｘ１５０ＢＯＸ ３００ｘ３００ｘ４００Ｈ１前 室３ＢＯＸ ６５０ｘ６５０ｘ４００Ｈ１ＯＡ    １．２００ｍ／ＨＶＨＳ ５００ｘ５００２００φ ２５０φ２００φ３５０φ３５０φ３００φ３００φ２００φ２５０φ ２００φ２００φ２００φＦ４２００φ２００φ３５０φ２００φ３００φ２００φ２００φ２００φ２００φＢＥＥＣＡＤ ＤＦ500ｘ300650ｘ300800ｘ400550ｘ300200ｘ150 150ｘ150150ｘ150550ｘ300VD1,100×300550ｘ300400ｘ3501100ｘ300700ｘ300300ｘ600VD550×300300ｘ20006赤間西小学校福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階電話番号 092-751-0036システムプラン 有限会社福岡県知事登録 第1-12746号 一級建築士事務所ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥ空調設備 厨房平面詳細図 (改修) A1：50A3：100VD800×400VDVDVD1階天井平面図(撤去・改修) N.S150ｘ150VD600ｘ300VD300ｘ200VD550ｘ300VDVD550ｘ300VDVD550ｘ300VD400ｘ350VDVD150ｘ150VD150ｘ150600ｘ1200500ｘ500結露防止型吹出口600ｘ1200結露防止型吹出口結露防止型吹出口600ｘ1200結露防止型吹出口結露防止型吹出口500ｘ1100600ｘ1200掃除具入14ｍ2結露防止型吹出口20ｍ2110ｍ2天井の仕様はＧＢ－Ｄとする。
天井の仕様はＫＢｔ６－ＶＥとする。
Ｍ令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事1階平面図(改修) Ｓ＝１／５０VD既設ダクトに接続 既設ダクトに接続600×950350φ500×550VD350φVD500×550VDVD500×550チャンバーBOX(内貼共)1200ｘ800ｘ700H2200ｘ700ｘ700H500×550チャンバーBOX(内貼共)給気既設ダクトに接続350φチャンバーBOX(内貼共)VD350φ開口部550ｘ500(給気ダクト用)開口部550ｘ500(給気ダクト用)アルミパネル補修1950ｘ580350φチャンバーBOX(内貼共)2200ｘ700ｘ700H外調機から給気ダクト550ｘ500外調機からVD350φ350φVD350φ950×600給気ダクト550ｘ500外気放熱空気VD東側 機器位置立面図( 改修) 1/50既設ダクトに接続既設ダクトに接続既設ダクトに接続VD１５０５００ ３，９００５，０００VD350φ２，５００ ５，５００ ５，５００ ２，０００東側 ダクト立面図( 改修) 1/50配膳室Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ前室２Ｄ Ｅ Ｃ５，５００ ５，５００Ａ Ｂ４５０６００ＧＬ▽１ＦＬ▽放熱空気 放熱空気コンクリート基礎2000ｘ1600ｘ200H900ｘ1600ｘ200Hコンクリート基礎２，５００ ２，０００５，５００ ５，０００ ５，０００ ５，５００ ２，０００ガラリ開口補修1300ｘ550アルミパネル補修1200ｘ800ｘ700H１ ２ ３ ４ ５３，９００ ５００６００南側立面図( 改修) 1/50６００ ２，７００校舎棟１５０５，０００２，７００４５０１ＦＬ▽ＧＬ▽６００A3：100A1：50 空調設備 立面図 (改修)ＳＣＡＬＥ ＳＵＢＴＩＴＬＥＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥＤＲＡＷＮ ＮＯ設計図ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-12746号有限会社 システムプラン092-751-0036 電話番号福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階赤間西小学校072000ｘ1600ｘ200Hコンクリート基礎支持架台アルミパネル補修1950ｘ580ドレン管25ドレン管25ドレン管25枠組足場(手摺先行型)1800ｘ900ｘ5100HＭ宗像市 教育部安全安心な学校づくり課令和8年度 起工第317号河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事ｘ2EM-CEES1.25-2CPAU1５ １５，５００ ５，５００ファンルーム５，０００４ ３ ２１，１００ ４，４００ ５，５００Ｅ Ｃ Ａ Ｂ Ｄ１３，５００ １，５００ １，３００２，５００５，０００Ｆ ５A3：100A1：50 自動制御設備 機械室平面図 (改修)ＳＣＡＬＥ ＳＵＢＴＩＴＬＥＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥＤＲＡＷＮ ＮＯ設計図ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-12746号有限会社 システムプラン092-751-0036 電話番号福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階赤間西小学校08EM-CEES1.25-2C電源・リモコン線は接続切替Ｍ宗像市 教育部安全安心な学校づくり課令和8年度 起工第317号河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事機械室平面図(改修) Ｓ＝１／５０RREM-CEES1.25-2CEM-CEES1.25-2C５，０００ ５，０００ ５，５００２ ３ ４ ５ １５，５００ ５，０００ ２，０００ １，５００Ｃ１，１００ ５，５００ １，５００ＡＢＤＥ２，５００ ４，４００ ２，０００押入下洗室検収室ＷＣ事務室休憩室準備室食品庫掃除具入 掃除具入洗浄室配膳室配膳室脱衣室調理室スロープ倉庫花壇花壇花壇花壇配膳室ホール1階平面図(改修) Ｓ＝１／5０09赤間西小学校福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階電話番号 092-751-0036システムプラン 有限会社福岡県知事登録 第1-12746号 一級建築士事務所ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥ自動制御設備 厨房平面詳細図 (改修) A1：50A3：100Ｆ４電源・リモコン線は接続切替Ｍ令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事機械室(撤去) ( 参考)記 号 名 称 仕様 電 気 台 数 備 考名 称 記 号 電 気 台 数 備 考 仕様備 考 台 数 仕様 記 号ＳＡＣ－１パッケージエアコン３Ｆ－４Ｆ－５ 型式 片吸込シロッコファン(片持形 厨房用)排 風 機排 風 機処理風量 １２００ｍ ／Ｈ 静圧 １２ｍｍＡｑ 型番 ♯ ３処理風量 １７，３００ｍ ／Ｈ 静圧 ２５ｍｍＡｑ 型番 ♯ ４３３３φ－２００Ｖ ５．５ＫＷ１φ－１００Ｖ １５０Ｗ １ １(撤去)配膳室ファン室ＡＢＣＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) １，３００×５，６００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)１，７００×１，８００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)グリスフィルター付グリスフィルター付排気風量 ５，２５０ｍ ／Ｈ排気風量 ２，２１０ｍ ／Ｈ排気風量 ２，０６０ｍ ／Ｈ３３３１１１型式 ラインファン(消音ボックス付)付属品 キャンバス継手空調機器表換気機器表グリ スフイルター表防振架台共、
キャンバス継手１，３００×２，２００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)グリスフィルター付１，５００×１，９００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)Ｄ ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) 排気風量 ２，０６０ｍ ／Ｈ １排気風量 １，３００ｍ ／Ｈ Ｅ１，０００×１，８００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)２ ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) ３ ３風量 ３５ｍ３／ｍｉｎフィルター込 リモコンスイッチ共３φ－２００Ｖ １１．２ＫＷ 空冷式ヒートポンプ 型式 外気処理エアコン(天吊ダクト形)冷房能力 ２８．０ＫＷ 暖房能力 ２６．５ＫＷ 圧縮機 ３．７５＋３．５ＫＷＦ ＳＵＳ３０４ 山形外装付 フード板( １．０ｍｍ) フード外装板厚( ０．５ｍｍ) １ ３ 排気風量 ９５０ｍ ／Ｈ１，１００×１，２００×９００Ｈ ( 両面Ｖ型)付属品 ダクト類共空調設備 機器表 (撤去)赤間西小学校福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階電話番号 092-751-0036システムプラン 有限会社福岡県知事登録 第1-12746号 一級建築士事務所ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥ10 Ｍ令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事N.S５ １５，５００ ５，５００金網撤去2000ｘ900ファンルーム５，０００４ ３ ２１，１００ ４，４００ ５，５００Ｅ Ｃ Ａ Ｂ Ｄ１３，５００ １，５００ １，３００２，５００５，０００機械室平面図 Ｓ＝１／50Ｒ100φ用ｺﾝｸﾘｰﾄ補修(3ヶ所)ＲＲ６．４φｘ９．５φ，６．４φｘ９．５φ12.7φｘ28.6φ12.7φｘ28.6φ，12.7φｘ28.6φ２５2540４０ＤＤＦ５ＳＡＣ１ｘ ３ＳＡＳＡＳＡＤＯＡＥＡＥＡ950ｘ600 300 350 40 950ｘ600 ｘ3 SD SD２０００ｘ９００金網撤去(950ｘ600)ＲＲＲＲ Ｒ以降撤去以降撤去天井配管(キャンバス継手まで)11ＳＣＡＬＥA1：50A3：100ＳＵＢＴＩＴＬＥＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥＤＲＡＷＮ ＮＯ設計図ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-12746号有限会社 システムプラン092-751-0036 電話番号福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階赤間西小学校空調設備 機械室平面図 (撤去)配管を切断Ｍ令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事５，０００ ５，０００ ５，５００２ ３ ４ ５ １５，５００ ５，０００ ２，０００ １，５００Ｃ１，１００ ５，５００ １，５００ＡＢＤＥ２，５００ ４，４００ ２，０００押入下洗室検収室ＷＣ事務室休憩室準備室食品庫掃除具入 掃除具入洗浄室配膳室配膳室脱衣室調理室スロープ倉庫花壇花壇花壇花壇配膳室ホールＦＶＤ３５０ｘ ２５０ＯＡＢＯＸ １３００ｘ １０００ｘ ６００ＨＳＡＳＡＳＡＯＡＥＡＥＡ３００φ ９５０ｘ ６００ ９５０ｘ ６００ ３００φ ３００φ ３００φ３００φ２００φ２５０φ２００φ３５０φ３５０φ３００φ ３００φ２００φ３００φ２５０φ ２００φ２００φ２００φ３００φＦ４２５０φ２００φ２００φ３５０φ２００φ ２００φ３００φ２００φ２００φ２００φ ２５０φ２００φＢＥＥＣＡ２５０Χ２００６００Χ４００２５０Χ２００Ｄ Ｄ３５０＊３００４００Χ３００５５０Χ３００６００Χ５００５００Χ３００４００Χ４００３５０Χ１５０３５０Χ３００６００Χ５００２５０Χ２５０２５０Χ２５０３５０Χ２５０３５０Χ２５０３５０Χ２５０２５０Χ２００２５０Χ２００Ｆ６５０×３００３５０Χ２５０９５０×３００２５０×２５０２５０×２５０１０００×３００ＦＶＤ３５０ｘ ３５０ＥＡＢＯＸ １５００ｘ １０００ｘ ６００ＨＦＶＤ３５０ｘ ２５０３００ｘ ６００５００Χ３００３００Χ２００６５０Χ３００ ８００Χ４００５５０Χ３００２００Χ１５０ １５０Χ１５０１５０Χ１５０５５０Χ３００４００Χ４００５５０Χ３００５５０Χ３００４００Χ３５０１１００ｘ ３００７００×３００ ＦＶＤ３５０×３００12赤間西小学校福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階電話番号 092-751-0036システムプラン 有限会社福岡県知事登録 第1-12746号 一級建築士事務所ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥ空調設備 厨房平面詳細図 (撤去) A1：50A3：100ラインファン撤去キャンバス継手共吹出口撤去500ｘ1100吹出口撤去500ｘ500吹出口撤去600ｘ1200吹出口撤去600ｘ1200吹出口撤去600ｘ1200吹出口撤去350ｘ350150ｘ150吹出口撤去600ｘ1200吹出口撤去150ｘ150吹出口撤去Ｍ令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事1階平面図(撤去) Ｓ＝１／５０EM-CEES1.25-2CEM-CEES1.25-2CEM-CEES1.25-2C５ １５，５００ ５，５００ファンルーム５，０００４ ３ ２１，１００ ４，４００ ５，５００Ｅ Ｃ Ａ Ｂ Ｄ１３，５００ １，５００ １，３００２，５００５，０００機械室平面図 Ｓ＝１／50Ｆ５ＳＡＣ１ｘ ３13ＳＣＡＬＥA1：50A3：100ＳＵＢＴＩＴＬＥＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥＤＲＡＷＮ ＮＯ設計図ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-12746号有限会社 システムプラン092-751-0036 電話番号福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階赤間西小学校自動制御設備 機械室平面図 (撤去)ｘ ３ＳＡＣ１Ｍ令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事RREM-CEES1.25-2CEM-CEES1.25-2C５，０００ ５，０００ ５，５００２ ３ ４ ５ １５，５００ ５，０００ ２，０００ １，５００Ｃ１，１００ ５，５００ １，５００ＡＢＤＥ２，５００ ４，４００ ２，０００押入下洗室検収室ＷＣ事務室休憩室準備室食品庫掃除具入 掃除具入洗浄室配膳室配膳室脱衣室調理室スロープ倉庫花壇花壇花壇花壇配膳室ホール14赤間西小学校福岡市中央区白金2丁目11-9CR福岡ビル7階電話番号 092-751-0036システムプラン 有限会社福岡県知事登録 第1-12746号 一級建築士事務所ＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥ自動制御設備 厨房平面詳細図 (撤去) A1：50A3：100REM-CEES1.25-2CＭ令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事1階平面図(改修) Ｓ＝１／５０２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、
宗像市学校給食施設整備( 赤間西小学校) 仕様書Ⅰ 工 事 概 要２．建 物 概 要 建 物 名 称 構 造 階 数延面積( ｍ ) ２ 消防法施行令別表第一３．工 事 科 目( ・ 印の付いたものが対象工事)一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式工 事 種 別工事科目建物別及び屋外・ 電 灯 設 備・ 動 力 設 備自 家 発 電 設 備・ 避 雷 設 備・ 受 変 電 設 備 ・・ テレヒ゛ 共同受信設備自動火災報知設備中央監視制御設備・ 防 犯 設 備・・電 話 配 管 設 備 ・・構 内 配 電 線 路 ・構 内 通 信 線 路 ・４． 指 定 部 分耐震安全性の分類 建築基準法 国有財産法静止形電源設備 ・・ 拡 声 設 備・ 映像 ・ 音響 設備・ 出退 ・ 情報表示設備電 気 時 計 設 備 ・・・・・・ 無・ 有( 工 期： 令和 年 月 日) ( 対象部分： )Ⅱ 特 記 仕 様 書１．一 般 事 項( １) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて建設大臣官房官庁営繕部監修の電気設備工事共通仕様書( 平成９年版) 及び電気設備工事標準図( 平成９年版) による。
なお、機械設備工事の工事仕様書は( ／ ) 図、建築工事の仕様書は( ／ ) 図による。
２．特 記 事 項( １) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
( ２) 特記項目のうち選択する事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。
項目 特 記 事 項１ 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング１) 予算の決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合において は請負者は、総括監督員の求めに応じて、施工体制台帳を総括監督員に提出しなければ ならない。
２) １) の提出に際して、その内容のヒアリンク゛ を総括監督員から求められた時は、請負者 の支店長、営業所長等は、応じなければならない。
２ 施工計画書の内容のヒアリング 予算の決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリンク゛ を総括監督員に求められた時は、請負者の支店長、営業所長等は、応じなければならない。
３ 工事実績情報の作成及び登録 ・ 要( 提出先： 日本建設情報総合センタ－)・ 不要４ 機 材 等 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のものとする。
なお、製造業者等が定められている機材については、「 設備機材指定表」 によるほか、これらと同等のものとする。
但し、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
また、( 社) 公共建築協会が実施する「 建築材料・ 設備機材等品質性能評価事業」 によって所要の品質・ 性能を有することの評価を受けた材料・ 機材等を使用する場合は評価書の写しを監督員に提出するものとする。
５ 機材の品質性能証明 使用する機材が設備機材等指定表による製造者等のものである場合は、共通仕様書第１編第１章第４節１．４．１( ｂ ) の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することができる。
但し、共通仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く 。
６ 電 気 工 事 士 契約電力５００ＫＷ以上の場合は、第１種電気工事士により施工を行う。
７ 工事用電力・ 水・ その他 本工事に必要な工事用電力、水、及び官公署その他への諸手続きなどの費用は、すべて請負業者の負担とする。
８ 工 事 用 仮 設 物 構内につくることが ・ できる ・ できない１０ 足 場・ 桟 橋 類 ・ 別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。
９ 監 督 員 事 務 所 ・ 設けない ・ 設ける( 号)・ 本工事で設置する。
１１ 発 生 材 の 処 理 ・ 引渡しを要するもの ( ・ 金属類 ・ 無し ・)・ 特別管理産業廃棄物 ( ・ ＰＣＢ使用機器 ・ ・)・ ＰＣＢ使用機器の有無については、調査を行い結果を監督員に報告する。
ＰＣＢ使用機器の取り扱いついては，監督員の指示を受ける。
・ 再生資源利用物 ( ・ ・ ・)１２ 施 工 図 等 工事が完成( 指定部分に係わる完成を除く ) したときは、本工事で作成する施工図等のうち、下記の原図及びその陽画焼き付け( １部) を監督職員に提出する。
但し、製作図等で原図として提出出来ないものは、原図に代わるものとしてよい。
なお、施工図等の著作権係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
機器製作図 一式制御システム図 一式試験成績表 一式機器、配管固定、収まり詳細図等の施工図 一式耐震固定の計算書一式また、施工図の記載内容及び記載水準は、「 建築・ 設備工事施工図の描き方」 建設大臣官房庁営繕部監修( 平成元年３月) に準じたものとする。
１３ 残 土 処 理 ・ 構内指示の場所に敷きならし ・ 構内指示の場所にたい積 ・ 構外搬出( 約 Ｋｍ)１４ 工 事 写 真 九州地方建設局営繕部監修「 営繕工事関係書類書式集」 の営繕工事写真作成要領による。
営繕工事写真作成要領で適用される「 工事写真と撮り方」 は同改訂版とする。
１５ 完 成 図 九州地方建設局営繕部監修「 営繕工事関係書類書式集」 の完成図作成要領による。
・ 提出要 ・ 提出不要 ・ 既存完成図の修正１６ 耐 震 施 工 設備機器固定は、次に示す事項を除き、すべて「 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説平成８年版( 建設大臣官房官庁営繕部監修」 による。
( １) 設計用水平地震力 機器の重量［ ｋ ｇ ｆ ］ に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。
なお、特記なき場合 設計用標準水平震度は次による。
局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度( ｋ ｓ )設置場所耐震安全性の分類・ 特定の施設 ・ 一般の施設重要機器重要水槽一般機器一般水槽重要機器重要水槽一般機器一般水槽上層階、屋上及び塔屋中間階１階及び地下階２．０( ２．０)１．５( １．５)１．０( １．０)２．０１．５１．０１．５( ２．０)１．０( １．５)０．６( １．０)１．５１．０１．０１．５( ２．０)１．０( １．５)０．６( １．０)１．５１．０１．０１．０( １．５)０．６( １．０)０．４( ０．６)１．００．６０．６ 注( ) 内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。
重要機器・ 配電盤 ・ 自家発電装置 ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置・ 交換機 ・ 自動火災報知受信機 ・ 中央監視装置 ・ ・ ・・ ・ 上層階の定義は次による。
２) 設計用鉛直地震力設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。
３) 軽量機器等の耐震施工重要機器、重要水槽を除く １００ｋ ｇ以下の軽量な一般機器、一般水槽の据付け、取付けについては、取付け下地を入念に施工し、機器メ－カ－の指定する方法で確実に取付け、据付けを行えばよいものとし、特に本基準で示した方法によらなくともよい。
４) 地中配線建物への配線引込部の耐震処理( ・ ＦＥＰ方式 ・ 地中箱方式 )１７ は つ り ・ 既存のコンクリ－ト床、壁などの貫通部の穴明けは、図面に特記なき場合、原則として タ゛ イヤモント゛ カッタ－による。
・ 非破壊検査を事前に行う。
１８ 電線本数、管路など 分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは、図面と相違しても差しつかえない。
但し、監督職員の承諾を受けるものとする。
１９ 形 状・ 寸 法 等 姿図の形状寸法等は図面表示と多少相違してもよい。
２０ 露出金属配管の塗装 調合ヘ゜ イント２回塗り( ・ 屋内 ・ 屋外 )２１ 屋外の支持金物及び 屋外の支持金物、ホ゛ ルト及びナットなどは、溶融亜鉛メッキ仕上げ又はステンレス製とする。
プルボックス屋外に使用するフ゜ ルホ゛ ックスは、図面に特記なき場合は、ステンレス製とする。
２２ 呼 び 線 長さ１ｍ以上の入線しない電線管には１．２ｍｍ以上のヒ゛ ニル被覆鉄線を挿入する。
２３ フラッシュプレ－ト フラッシュフ゜ レ－トは図面に特記なき場合( ・ 樹脂製 ・ 金属製( ステンレス、新金属も含む) ) とする。
２４ フロアプレ－ト・ ベ－ス ・ 砲金製 ・ アルミ合金製２５ 表示 スイッチ・ コンセント・ フ゛ ランクフ゜ レ－ト及びフ゜ ルホ゛ ックスなどで用途の判別し難いものは、表示する。
ハント゛ ホ－ル・ マンホ－ルふたは、用途別に「 電力」 「 通信」 と表示する。
２６ 再 使 用 機 器 取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定を行い、監督職員に資料を提出し、承諾を受けたうえ取付ける。
２７ 電 路 の 保 護 特記のない引き下げ部分及び露出部分の配線はＭＭ１( Ａ型) にて保護する。
貫通部分の配線は、金属管などにて保護する。
２８ 接 地 極 接地の材料は、下記による。
( ＥＢは、Ｄ＝１４、Ｗ＝４０、Ｌ＝１，５００)接 地 の 種 類 記 号 接 地 極 Ｅ ＰＥ ＢＥ ＢＥ ＢＥ ＢＥ ＢＥ ＢＥ ＢＥ ＰＥ Ｐ１枚以上２本以上６本以上２本以上１本以上６本以上１枚以上２本以上６本以上１本以上１本以上１枚以上２本以上６本以上１本以上ＥＡＥＢＥＤＥＣＥＡＥＡＥＤＥＤＥＡＥＤ共 同Ａ 種Ｂ 種Ｄ 種Ｃ 種構 内 交 換 機 用直流電源装置( 陽極)保 安 用 ( １０オ－ム以下)保 安 用 ( １００オ－ム以下)拡声用増幅器( １００オ－ム以下)避 雷 設 備低 圧 避 雷 器測 定 用ＥＡ．Ｂ．Ｄ２９ 蛍 光 灯 安 定 器 図面に特記なき場合は、下表による。
回路方式Ｇ ＨＧ ＬＧ ＬＧ ＨＧ ＨＧ ＬＥ ＬＰ Ｈ環形のランフ゜ ( ホ－ムライトを除く ) １５形以下 ２０形 ２０形( 上記以外のもの) ３０形２７ワット以下３６ワット以上直 管ランフ゜蛍 光 灯 の 種 類 ４０形の避難口誘導灯３２／４５ワットコンハ゜ クト形Ｈｆ 形 ＰＴＨＲ Ｈ ４０形( 避難口誘導灯を除く ) 及び１１０形埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合( ＰＦ２２) を１本、５個以上の場合( ＰＦ２２) を２本、天井まで立上げる。
なお、スラフ゛ 天井の場合は、天井又は梁下２００ｍｍまで立上げ、アウトレットホ゛ ックスを取付ける。
二重天井の場合は、天井内まで立上げ、アウトレットホ゛ ックスを取付ける。
コ－ト゛ ヘ゜ ンタ゛ ント以外の放電灯器具及び水気のある場所の白熱灯器具は、接地する。
なお、金属管配線の場合は、配管を利用してもよい。
( 乾燥した場所のコンハ゜ クト形器具ランプには、ふっ素樹脂を塗布したものを用いる。３０ メタルハライドランプ３１ 照 明 器 具 の 接 地( ２７Ｗ以下) を除く。
・ 電力用・ 通信用 ・ 電力、通信用 ３２ 二重床用アウトレット３３ ハイテンションアウトレット ・ 上下動形 ・ 外部固定形 ・ 内部固定形３４ 予 備 配 管分電盤キャヒ゛ ネットの塗装は、指定色仕上げとする。
３５ 盤 類 の 塗 装・ 電話機１台につき次のものを見込む。
・ 図示による。
３６ 電 話 機 へ の 配 線 ・ Ｔ Ｉ ＶＦ ０．６５－２Ｃ( ・ ｍ ・ ｍ) ・ ＥＢＴ ０．４－２Ｐ ( ・ ｍ ・ ｍ) ・ ２号ワイヤ－フ゜ ロテクタ １．５ｍ一般用 個 ３７ ロ－テンション合成樹脂製とし、寸法ｔ ５×１５０×１５０で白地に青とする。
３８ 国際シンボルマ－ク外灯ホ゜ －ルは、亜鉛付着量３５０ｇ／㎡( Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８６４１「 溶融亜鉛めっき」 に規定する ３９ 外 灯 ポ － ルＨＤＺ３５) 以上の溶融亜鉛めっきを施したものとする。
エッチンク゛ フ゜ ライマ－、指定色仕上。
電力用 ・ 鉄製 個ふ設する。
・ コンクリ－ト製 ３個ふ設する。
４０ 地 中 埋 設 標低圧地中幹線路及び通信地中幹線路にも設ける。
４１ 標 識 シ － ト通信用 ・ 鉄製 個ふ設する。
・ コンクリ－ト製 個ふ設する。
本受電後の基本料金は下記の通り負担する。
４２ 基 本 料 金 契約種別・ ・ ・ 業務用電力 契約電力・ ・ ・ 九州電力協議 期間・ ・ ・ 引渡しまで３． 設 備 概 要設備方式等は、・ の付いたものを該当項目とする。
・ 一般用照明器具 ・ 非常用照明器具( ・ 電源内蔵形 ・ 電源別置形) ・ 有 ・ 無１ 照 明 器 具２ Ｅ Ｐ Ｓ・ 空気調和 ・ 暖 房 ・ 冷 房 ・ 換 気・ 給排水・ 消 火 ・ 排 煙１ 設 備 概 要・ キュ－ビクル式配電盤( ・ ＰＦ形 ・ ＣＢ－１形 ・ ＣＢ－２形)・ 高圧閉鎖配電盤、変圧器盤( ＣＢ－３形)１ 設 備 方 式・ 屋内形・ 屋外形 ２ 形 式・ オ－プン式 ・ 簡易式 ・ キュ－ビクル式・ ディ－ゼル機関 ・ ガスタ－ビン１ 形 式２ 原 動 機・ 突 針・ 棟上げ導体 ・ 金属製笠木( 別途) など １ 受 電 部・ 配管のみ本工事 ・ 配管配線まで本工事 １ 工 事 範 囲インタ－ホン装置テレビ共同受信装置１ ２ 拡 声 装 置３ 表 示 装 置４ ５・ 親時計 ・ 時報子時計・ 一般放送用 ・ 非常放送用・ 出退表示用 ・ 呼出表示用 ・ 室使用表示用・ 庁舎内連絡用 ・ 身体障害者用 ・ 夜間受付用 ・ 保守用・ ＶＨＦ ・ ＵＨＦ ・ Ｂ Ｓ・ 火災報知装置 ・ 自動閉鎖装置 ・ 非常警報装置 ・ ガス漏れ警報装置 １ 設 備 概 要・ ボタン電話装置 ・ 電子交換機 １ 形 式・ 壁掛形 ・ 自立形 ・ デスク形 １ 形 式・ 配管のみ本工事 ・ 機器取付け調整まで １ 工 事 範 囲・ 地中埋込式 ・ 架空線式 １ ふ 設 方 法・ 地中埋込式 ・ 架空線式 １ ふ 設 方 法一式一式一式一式一式一式一式一式ＲＣ ２ ７項機械室１，９００以下)１．工 事 場 所 福岡県宗像市大字土穴６３３番地２ インタ－ホン設備Ｅｔ一式 一式 一式 一式 ガス漏れ警報設備増設改修改修改修工事区分工事内容 本工事 建築工事 機械工事屋 内屋 外屋 上配電盤・ 制御盤の基礎自家発電機( アンカ－ボルトを除く )テレビアンテナ基礎( 〃 )避雷針の基礎( 〃 )特記した基礎はり、床、壁貫通スリ－ブはり、床、壁貫通部型枠埋込形分電盤、端子盤等の型枠軽量鉄骨下地天井壁ボ－ト類の切込補強を要するもの補強を要しないもの補強を要するもの補強を要しないもの補強を要するもの補強を要しないもの( Ｏ．Ｂは除く )補強を要するもの補強を要しないもの上記の開口部の補強上記の開口部の墨だしスリ－ブの穴埋( 型枠の穴埋めを含む)床、天井、壁オイルサ－ビスタンクの防油提床下水槽のマンホ－ルふたガス漏れ検知器消火栓組込み機器収納箱内配線整理用端子板点 検 口防 油 堤機械設備機器付属の制御盤以降の配管配線( 接地共)機械設備機器付属の制御盤との電源供給配管配線天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケ－ジ、全熱交換器と操作スイッチとの渡り配管天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケ－ジ、全熱交換器と操作スイッチ天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケ－ジ、全熱交換器と操作スイッチ埋込ボックス小便器用節水装置制御盤以降の配管配線自動ドア及び電動シャッタ－などの制御部への電源供給自動ドア及び電動シャッタ－などの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ防火扉レリ－ズ電 極 棒配線ピット及びふた別途機器などへの接続電気配管配線取付高( ｍｍ)身体障害者用スイッチ壁付コンセント( 一般)ブラケット( 一般)ベル・ ブザ－・ チャイム壁付位置ボックス( 一般)地 上～窓中心床 上～中 心床 上～中 心取付高( ｍｍ) ( 和室) ( 踊場)〃〃 ( 台上) 〃 ( 土間) 〃鏡上端～中 心 ( 鏡上) 〃〃( 和室) 〃台 上～中 心床 上～中 心床 上～中 心床 上～中 心床 上～中 心天井下～上 端〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃〃 〃 〃 〃 〃 〃〃 〃 床 上～中 心床 上～下 端天井下～上 端床 上～中 心床 上～中 心床 上～上 端〃 〃ＯＡフロア用配線器具天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケ－ジ、全熱交換器と操作スイッチとの渡り配線天井高ｘ ０．９２ 機器の標準取付け高さは、図面に特記ない場合は、下表による。
注) 天井高３，０００以上の場合は、監督職員と協議する。
１ 他工事との取り合い事項は、下表による。
増設給 食 室厨房一式電 灯設 備動 力設 備 設 備受変電電設備自家発設 備避 雷設 備電 話その他通信情報設備 知設備火災報換設備構内交制御設備中央監視設 備防 犯電線路構内配信線路構内通測点 名称 名称 測点電力共通 電 灯 動 力 電 話 電気時計・ 拡声壁掛形親時計子時計壁掛形スピ－カ壁付アッテネ－タ時報子時計集合保安器箱端子盤( 室内)警報盤壁掛形制御盤手元開閉器操作スイッチ取引用計器引込開閉器分電盤スイッチ表示灯ベル発信機機器収容箱受信機・ 副受信機機器収容箱直列ユニット ( 一般) ( 和室)インタ－ホン〃身体障害者用表示灯身体障害者用復帰ボタン身体障害者用呼出ボタン身体障害者用子機身体障害者用親機( 和室)壁付位置ボックス( 一般)壁付押ボタン壁付発信器表示盤１，３００２，３００１，３００ ３００ １５０１，３００１，１００ ９００１，５００２，３００１，３００ ３００ １５０ ２００ ８００～１，５００ ８００～１，５００ ８００～１，５００２，３００２，１００ ３００ 天井高ｘ ０．９天井高ｘ ０．９１，５００( 上端１，９００以下)１，３００２，３００ １５０ ３００ ２００ ３００１，８００１，３００１，５００１，９００以下)１，５００( 上端 １５０ １５０～ ３００ ８００～１，３００２，１００～２，３００２，０００～２，５００ １５０ ３００１，１００１，３００１，５００( 上端１，８００～２，２００１，８００～２，０００雷 避 報 情 信 通 力 電火 災 報 知 テレビ共同受信 表 示開 口 部電 気 関 係電気時計・ 拡声機器の基礎福岡県知事登録01ＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥＳＣＡＬＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯ第1-12746号会社092-751-0036福岡市中央区白金2丁目11番9号 CR福岡ビル7階電話番号一級建築士事務所赤間西小学校システムプラン 有限Ｅ電気設備特記仕様書宗像市 教育部安全安心な学校づくり課令和8年度 起工第317号河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事N.S１０～１２階建の場合は上層３階、
１３階建以上の場合は上層４階電気時計装置機械設備自動制御盤と電気設備制御盤との電源供給及び操作回路の渡り配管配線煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパ－及び排煙口に至る配管配線インターホン液化石油ガス用検知器改造受変電設備単線結線図ＴＯＴＡＬ ： １４４．９６Ａ( ３φ) ＴＯＴＡＬ： １３５．４５Ａ( ３φ)既設受変電設備単線結線図ＦＶ ＡＴＲ－１１φＴＲ( 油入)６６００Ｖ／２００／１００Ｖ１００ＫＶＡＰＣ ７．２ＫＶ ５０Ａ×３ＰＦ ５０ＡＦＶＴＲ－２３φＴＲ( 油入)６６００Ｖ／２００ＶＰＣ ６．９ＫＶＦ ３０ＡＳＣ － １３０Ｋｖ ａ ｒ引込開閉器盤２００Ａ６６００Ｖ ６０Ｈｚ１５０ＫＶＡ接続端子ＬＢＳ ２００ＡＰＦ７．２ＫＶ ７５ＡＡ６００／５ ５００／５ＥＡＥＡ，Ｂ，ＤＣＨＷｈＣＨＰＣＴＤＳ２００Ａ×３ＬＡ８．４ＫＶ×３幹 線番 号 負 荷 名 称容 量配線サイズ配線用遮断器( ＭＣＢ)ＡＦ( ＫＶＡ)ＡＴＰ３体育館３留守家族５０ ５０３プール３１００ １００Ｌ－１Ａ～３Ａ，２Ｄ２２５ ５０ ２０２２５ １５０３ＴＯＴＡＬ ： １４３．０２８ＫＶＡ( １φ) ＴＯＴＡＬ ： １９５．２２ＫＶＡ( ３φ)Ｂ－１Ｂ－２Ｂ－３Ｂ－４Ｂ－５Ｌ－１Ｂ～Ｌ－３Ｂ３Ｐ－１３消火ポンプ３プール３Ｌ－１Ａ～Ｌ－３Ａ３Ａ－１Ａ－２Ａ－３Ａ－４Ａ－５ヨ ビ３Ａ－６ヨ ビ３管理室空調機電源Ａ－７Ｌ－１ＣＢ－６２２５３１５０Ｂ－７Ｂ－８Ｐ－１Ｂ－９ＨＧＲ( ヨビ)Ｂ－１０所内電源Ｂ－１０ヨ ビヨ ビ２２５ＣＶ ３８°ＣＶ ８°ＣＶ１５０°ＣＶ１００°ＣＶ１００°ＣＶ５．５°ＣＶ ８°ＦＰ ３８°ＣＶ ２２°ＣＶ５．５°ＣＶ ３８°３ ３ ３ ３ＦＶ ＡＴＲ－１１φＴＲ( 油入)６６００Ｖ／２００／１００Ｖ１００ＫＶＡＰＣ ７．２ＫＶ ５０Ａ×３ＰＦ ５０ＡＦＶＴＲ－２３φＴＲ( 油入)６６００Ｖ／２００ＶＰＣ ６．９ＫＶＦ ３０ＡＳＣ － １３０Ｋｖ ａ ｒ引込開閉器盤２００Ａ６６００Ｖ ６０Ｈｚ１５０ＫＶＡ接続端子ＬＢＳ ２００ＡＰＦ７．２ＫＶ ７５ＡＡ６００／５ ５００／５ＥＡＥＡ，Ｂ，ＤＣＨＷｈＣＨＰＣＴＤＳ２００Ａ×３ＬＡ８．４ＫＶ×３幹 線番 号 負 荷 名 称容 量配線サイズ配線用遮断器( ＭＣＢ)ＡＦ( ＫＶＡ)ＡＴＰ３体育館３留守家族５０ ５０３プール３１００ １００Ｌ－１Ａ～３Ａ，２Ｄ ２２５ ５０ ２０２２５ １５０３ＴＯＴＡＬ ： １４３．０２８ＫＶＡ( １φ) ＴＯＴＡＬ ： １９５．２２ＫＶＡ( ３φ)Ｂ－１Ｂ－２Ｂ－３Ｂ－４Ｂ－５Ｌ－１Ｂ～Ｌ－３Ｂ３Ｐ－１３消火ポンプ３プール３Ｌ－１Ａ～Ｌ－３Ａ３Ａ－１Ａ－２Ａ－３Ａ－４Ａ－５ヨ ビ３Ａ－６ヨ ビ３管理室空調機電源Ａ－７Ｌ－１ＣＢ－６２２５３１５０Ｂ－７Ｂ－８Ｐ－１Ｂ－９ＨＧＲ( ヨビ)Ｂ－１０所内電源Ｂ－１０ヨ ビヨ ビ２２５ＣＶ ３８°ＣＶ ８°ＣＶ１５０°ＣＶ１００°ＣＶ１００°ＣＶ５．５°ＣＶ ８°ＦＰ ３８°ＣＶ ２２°ＣＶ５．５°ＣＶ ３８°３ ３ ３ ３ ３１００ １００１００ １００ ５０ ２０ ５０ ２０ ５０ ２０５０ ５０２２５ １２５５０ ５０５０ ３０５０ ５０５０ ５０２２５ １７５１７．５８ ７．５４０．１２８２６．６２２５．２６ １．０ ７．４１８．５ ５．５３ ２．７１８．５６３２２５ １５０ Ｌ－給食Ｂ－１１３２２５ ２２５ Ｍ－給食Ａ－８３２２５ ２２５ Ｍ－給食Ａ－９ＣＶ－Ｔ１００°４２．６７ＣＶ－Ｔ１００°６１．４６ＣＶ－Ｔ６０°２４．９４ＰＣ ７．２ＫＶ ５０Ａ×３ＰＦ ４０Ａ３Ｓ－１Ａ－１０ＣＶ－Ｔ１００°３１．３２２２５ ２２５６００／６００ＣＴ×２ ＣＴ×２３１００ １００１００ １００ ５０ ２０ ５０ ２０ ５０ ２０５０ ５０２２５ １２５５０ ５０５０ ３０５０ ５０５０ ５０２２５ １７５１７．５８ ７．５４０．１２８２６．６２２５．２６ １．０ ７．４１８．５ ５．５３ ２．７１８．５６３２２５ １５０Ｌ－給食Ｂ－１１３２２５ ２２５ Ｍ－給食Ａ－８３２２５ ２２５Ｍ－給食Ａ－９ＣＶ－Ｔ１００°４２．６７ＣＶ－Ｔ１００°６１．４６ＣＶ－Ｔ６０°２４．９４ＰＣ ７．２ＫＶ ５０Ａ×３ＰＦ ４０Ａ３Ｓ－１Ａ－１０ ＣＶ－Ｔ１００°４０．８３２２５ ２２５６００／６００ＣＴ×２ ＣＴ×２福岡県知事登録02ＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥＳＣＡＬＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯ第1-12746号会社092-751-0036福岡市中央区白金2丁目11番9号 CR福岡ビル7階電話番号一級建築士事務所赤間西小学校システムプラン 有限令和8年度 起工第317号安全安心な学校づくり課宗像市 教育部Ｅ既設受変電設備単線結線図(改修・撤去)河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事N.S１負荷名称 ＮＯ 負荷容量 遮断器２１００°ＥＬＣＢ３Ｐ１００／７５ＥＬＣＢ３Ｐ１２．８３８．４１００／７５１２．８Ｓ－１３φ３Ｗ２１０Ｖ( ＳＵＳ－ＷＰ)３ＥＬＣＢ３Ｐ１２．８( Ｍ－給食より)１００／７５負荷名称 ＮＯ 負荷容量 遮断器１ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ０．８１０．８１ ５０／２０２外気処理エアコン室内機外気処理エアコン室内機ＥＬＣＢ２Ｐ０．８１ ５０／２０３ 外気処理エアコン室内機 合 計( ＫＶＡ) ３φ 合 計( ＫＶＡ) １φ ２．４３外気処理エアコン室外機外気処理エアコン室外機外気処理エアコン室外機１負荷名称 ＮＯ 負荷容量 遮断器２１００°ＥＬＣＢ３Ｐ１００／１００ＥＬＣＢ３Ｐ１５．６６３１．３２１００／１００１５．６６Ｓ－１３φ３Ｗ２１０Ｖ( ＳＵＳ－ＷＰ)( Ｍ－給食より) 合 計( ＫＶＡ) ３φ外気処理エアコン外気処理エアコン撤去 改修後福岡県知事登録03ＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥＳＣＡＬＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯ第1-12746号会社092-751-0036福岡市中央区白金2丁目11番9号 CR福岡ビル7階電話番号一級建築士事務所赤間西小学校システムプラン 有限令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課分電盤単線結線図(改修・撤去)Ｅ河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事N.S器具取外し・ 再取付調理室Ａ４０２Ｗ ×１７洗浄室Ａ４０２Ｗ ×５Ｃ６１Ｗ ×１０ Ｃ６１Ｗ ×２洗浄室コンセント 天井付 接地極付備 考照明器具 天井付適 用電灯・コンセント設備ＦＬ４０Ｗ×２(ＷＰ)ＦＬ６Ｗ×１
(ＷＰ)名 称 備 考 記号照明器具 天井付弱電設備火報設備1種適 用定温式スホ゜ット形感知器 防水型備 考 記号 名 称調理室２，０００ １，０００ ４，５００５，５００２，４００４，４００１３，５００２，５００２，０００１，１００１，０００ １，０００５００ＥＣＡＢ Ｄ１，５００２，０００ ５，０００ ５，０００ ５，５００２３，０００ １，５００３ １ ２ ４ ５１，５００５，５００１，５００ ４，０００１，５００ １，２００５，０００３，０００５，５００ ５，０００４，０００ ２，０００ ２，３００２，１００２，０００１，０００２００ １，０００１，５００２５０２，７００ ２，３００１，０５０ １，０００５，５００５ ４ ３ ２ １名 称 記号 適 用スピーカー 天井付１階平面図配膳室配膳室Ａ４０２Ｗ ×４2Ｐ１５Ａ(ＷＰ)EE E E EEＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥA3：1/100A1：1/50ＳＣＡＬＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯ第1-12746号会社092-751-0036福岡市中央区白金2丁目11番9号 CR福岡ビル7階電話番号一級建築士事務所赤間西小学校システムプラン 有限ＳＵＢＴＩＴＬＥＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥ04福岡県知事登録令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課Ｅ電灯・弱電・自火報設備(改修・撤去)河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事( 特記事項)図中特記なき配管配線は、下記による。
立上げ、引下げ、打込部は配管保護とし二重天井内は、コロガシ配線とする。
検収室、下洗室、調理室、食品庫、洗浄室のコンセント取付位置は、空配管( ＰＦ２２)Ｍ１階平面図機械室平面図壁貫通63屋根伏図理科室( １)配膳室多目的ホール校長室事務室玄関 ホール ポーチ来客用玄関廊下昇降口ポーチ多目的室手洗場( 既設) ( 既設)足洗場花壇女性更衣男性更衣前室１脱衣室ＵＳ見学者通路洗浄室スロープ下洗室食品庫調理室検収室準備室事務室前室３ 押入倉庫洗場ＷＣ休憩室スロープ前室２配膳室スロープファンルームリフトＰＡＵ１ ×２５ＦＳ－２EM-CE５．５°－４Ｃ( Ｇ２８)Ｓ－１ＰＢ２００°×２００( ＳＵＳ－ＷＰ) ×１EM-CE２２°－３Ｃ E５．５(C６３)空配管( Ｇ２２) ×２ＴＴ４ ３ ２１，５００ ５，０００ １，５００ ５，０００１３，０００２，０００ １，０００ ４，５００５，５００２，４００４，４００１３，５００２，５００２，０００１，１００１，０００ １，０００５００Ｅ Ｃ Ａ Ｂ Ｄ１，５００２，５００１４，５００２，０００ ５，０００ ５，０００ ５，５００ ５，０００２３，０００ １，５００３ １ ２ ４ ５１，５００５，５００１，５００ ４，０００７，０００１，４５０ ５，５５０５，５００３，９００ ２，５００９，２５０ ７５０１，５７５５００ ５，５００３，０００２，０００５ １５，５００１，５００５，５００１，５００５，０００４ ３ ２４，８４０ １６０５，０００１６０ ３，８４０ １，２２５ ２，７７５２５０２，０００１，７５０ １，５００ １，２００５，０００３，０００５，５００ ５，０００４，０００ ２，０００ ２，３００２，１００２，０００１，０００２００ １，０００１，５００２５０２，７００ ２，３００１，０５０ １，０００５，５００５ ４ ３ ２ １２，４００ ３００２，７００１，１００ ４，４００ ５，５００１，１００ ４，４００ＥＣＡＢ Ｄ１３，５００ １，５００ １，３００２，５００Ｃ Ｂ４，８００９，６００４，８００ ４００２，０００１，８００１，８００ ７００ＡＢ Ｄ壁貫通貫通処理適 用 名 称 記号配線露出 配管配線天井内ころがしいんぺい 配管配線備 考プルボックス WP-SUS開閉器ＰＢ５００°×２００( ＳＵＳ－ＷＰ) ×１EM-CE２２°－３Ｃ E５．５(Ｇ４２)×２空配管( C２５) ×２EM-CE２２°－３Ｃ E５．５福岡県知事登録05ＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥA3：1/200A1：1/100ＳＣＡＬＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯ第1-12746号会社092-751-0036福岡市中央区白金2丁目11番9号 CR福岡ビル7階電話番号一級建築士事務所赤間西小学校システムプラン 有限令和8年度 起工第317号宗像市 教育部安全安心な学校づくり課Ｅ動力設備(改修)河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事開閉器WP-SUS プルボックス備 考配管配線 いんぺい天井内ころがしＭ１階平面図機械室平面図 屋根伏図理科室( １)配膳室多目的ホール校長室事務室玄関 ホール ポーチ来客用玄関廊下昇降口ポーチ多目的室手洗場( 既設) ( 既設)足洗場花壇女性更衣男性更衣前室１脱衣室ＵＳ見学者通路洗浄室スロープ下洗室食品庫調理室検収室準備室事務室前室３ 押入倉庫洗場ＷＣ休憩室スロープ前室２配膳室スロープファンルームＲＣダクトリフトＳＡＣ１ ×３５ＦＳ－２３φ２００Ｖ５．５ＫＷ３φ２００Ｖ１２．８ＫＶＡ×３ＣＶ５．５°－４Ｃ( Ｇ２８)Ｓ－１ＰＢ４００°×１００( ＳＵＳ－ＷＰ) ×２ＣＶ５．５°－４Ｃ×３( C７５)ＣＶ５．５°－４Ｃ( Ｇ２８) ×３４ ３ ２１，５００ ５，０００ １，５００ ５，０００１３，０００２，０００ １，０００ ４，５００５，５００２，４００４，４００１３，５００２，５００２，０００１，１００１，０００ １，０００５００Ｅ Ｃ Ａ Ｂ Ｄ１，５００２，５００１４，５００２，０００ ５，０００ ５，０００ ５，５００ ５，０００２３，０００ １，５００３ １ ２ ４ ５１，５００５，５００１，５００ ４，０００７，０００１，４５０ ５，５５０５，５００３，９００ ２，５００９，２５０ ７５０１，５７５５００ ５，５００３，０００２，０００５ １５，５００１，５００５，５００１，５００５，０００４ ３ ２４，８４０ １６０５，０００１６０ ３，８４０ １，２２５ ２，７７５２５０２，０００１，７５０ １，５００ １，２００５，０００３，０００５，５００ ５，０００４，０００ ２，０００ ２，３００２，１００２，０００１，０００２００ １，０００１，５００２５０２，７００ ２，３００１，０５０ １，０００５，５００５ ４ ３ ２ １２，４００ ３００２，７００１，１００ ４，４００ ５，５００１，１００ ４，４００ＥＣＡＢ Ｄ１３，５００ １，５００ １，３００２，５００Ｃ Ｂ４，８００９，６００４，８００ ４００２，０００１，８００１，８００ ７００ＡＢ ＤＣＶ２．０°－３Ｃ( Ｇ２２) ×３配管配線 露出配線記号 名 称 適 用貫通処理空配管( ＰＦ２２)検収室、下洗室、調理室、食品庫、洗浄室のコンセント取付位置は、立上げ、引下げ、打込部は配管保護とし二重天井内は、コロガシ配線とする。
ＦＬ＋５００とする。
図中特記なき配管配線は、下記による。
( 特記事項)福岡県知事登録06ＴＩＴＬＥ ＤＡＴＥＳＵＢＴＩＴＬＥＳＣＨＯＯＬ ＮＡＭＥA3：1/200A1：1/100ＳＣＡＬＥ設計図ＤＲＡＷＮ ＮＯ第1-12746号会社092-751-0036福岡市中央区白金2丁目11番9号 CR福岡ビル7階電話番号一級建築士事務所赤間西小学校システムプラン 有限宗像市 教育部安全安心な学校づくり課令和8年度 起工第317号Ｅ動力設備(撤去)河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事
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入札公告「赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事」
1／6入 札 公 告宗像市公告第146号宗像市が発注する建設工事について、次のとおり事後審査型制限付一般競争入札(郵便入札)に付します。
令和8年4月7日宗像市長 伊豆 美沙子１ 入札に付する事項について(１)工事名等 安全安心な学校づくり課 工事 起工第312号赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事(２)工事場所 宗像市赤間1丁目外(３)工事概要 赤間小学校、河東小学校、日の里西小学校、自由ヶ丘南小学校の既存照明器具をLEDに改修するもの。
電灯設備工事 一式撤去工事 一式照明器具更新2,550か所程度対象箇所：学校施設内(４)工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(５)予定価格 105,900,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く)(６)最低制限価格 有(契約締結後公表)(７)支払条件 前払金 有 部分払 無２ 入札等の日程について事 由 日 程 備 考(１)入札公告日 令和8年4月7日(火)(２)質疑書の提出期限 令和8年4月21日(火)正午まで FAXによる提出可(３)質疑書への回答期限 令和8年4月24日(金)午後5時まで FAXにより回答(４)入札書類の到着期限 令和8年5月15日(金)まで 郵送により提出(持参不可)(５)開札日時及び場所 令和8年5月18日(月)午前10時00分 宗像市役所北館202会議室開札立会人へは別途通知する(６)競争入札参加資格確認申請書等の提出期限令和8年5月19日(火)午後4時まで 持参すること※到着期限とは、簡易書留として郵送された郵便物が宗像東郷郵便局に到着した日のことをいう。
３ 入札に参加する者に必要な資格について次の各項目に掲げる資格を有する2者により自主結成された共同企業体でなければ、入札に参加することができない。
(１)共同企業体の各構成員共通の参加資格ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 原則として5年以上引き続き同種の業務を営んだ実績を有する者であること(官公需適格組合を除2／6く)。
ウ 市町村税を滞納していない者であること。
エ 経営状態が著しく不健全であると認められない者であること。
オ 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入していること。
ただし、社会保険等の加入義務がない者は除く。
カ 本公告の時点で、本市から宗像市指名停止等の措置に関する規程に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
キ 本件工事に係る設計業務等の受注者(株式会社ＣｏＣ)又は当該受注者と資本面若しくは人事面において関連があると認められる者でないこと。
(２)共同企業体の代表構成員の参加資格ア 2(4)で指定する入札書類の到着期限時点で、建設業法による電気工事に係る特定建設業の許可を受けており、本公告の時点で宗像市競争入札参加有資格者名簿に第一希望工種が電気工事、等級がＡで登録されている者であり、かつ、福岡県内の本店、支店、営業所等で登録されている者であること。
イ 平成28年4月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した電気工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が58,245,000円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む)の公共工事【注1】の施工実績を有する者であること。
ウ 平成28年4月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した電気工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が58,245,000円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む)の公共工事に現場代理人【注2】、もしくは主任技術者、もしくは監理技術者のうちのいずれかとして従事した実績【注3】を有し、かつ、入札日以前に3か月以上の雇用関係を有する監理技術者(登録工種に限る)を専任で配置できる者であること。
(３)共同企業体の代表構成員以外の構成員の参加資格ア 2(4)で指定する入札書類の到着期限時点で、建設業法による電気工事に係る建設業の許可を受けており、本公告の時点で宗像市競争入札参加有資格者名簿に第一希望工種が電気工事、等級がＢ等級で登録されている者であり、かつ、宗像市内の本店又は支店・営業所等で登録されている者であること。
イ 平成28年4月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した電気工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が11,649,000円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む)の公共工事の施工実績を有する者であること。
ウ 平成28年4月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した電気工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が11,649,000円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む)の公共工事に現場代理人【注2】、もしくは主任技術者、もしくは監理技術者のうちのいずれかとして従事した実績【注3】を有し、かつ、入札日以前に3か月以上の雇用関係を有する主任技術者(登録工種に限る)を専任で配置できる者であること。
エ 共同企業体の出資比率構成員の出資比率は最低100分の30以上であること。
なお、代表構成員の出資比率は、他の構成員の出資比率を超えていなくてはならない。
オ 共同企業体の結成方法3に掲げる資格を有する2者による自主結成とする。
なお、本件工事に係る2以上の共同企業体の構成員となることはできない。
3／6【注1】：公共工事は原則として国、地方公共団体が直接発注した工事とする。
ただし、国には独立行政法人、事業団、公団、公社を含み、地方公共団体には、広域行政、公社を含むものとする。
以下の公共工事は同じ定義とする。
【注2】：現場代理人での従事実績については、対象となる施工実績の工期の始期日以前に監理技術者の資格を取得している場合のみ有効とする。
【注3】：現場代理人、主任又は監理技術者での従事実績については、対象となる施工実績の総工期にわたる工事に限る。
※宗像市公式ホームページアドレス(宗像市競争入札参加有資格者名簿の閲覧)https://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「入札参加資格・申請」→「登録業者リスト」４ 入札参加申込書等の交付方法について入札参加申込書等は、本公告の日から、宗像市公式ホームページに掲載するので、それをダウンロードして使用すること。
※宗像市公式ホームページアドレスhttps://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「一般競争入札・入札公告」→「事後審査型建設工事用入札説明書(特定建設工事共同企業体用)」５ 入札書類の提出について入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類(以下「入札書類」という)を郵送により提出すること。
なお、詳細については事後審査型建設工事用入札説明書(特定建設工事共同企業体用)を参照すること。
(１)共同企業体で入札に参加する場合に提出を要する書類ア 入札書(指定様式)※くじ番号を記載する入札書(郵便入札用)イ 入札金額に対応した積算内訳書(任意様式)ウ 工事費内訳書(参考様式又は任意様式)エ 共同企業体の構成員から代表構成員に対する委任状(指定様式)オ 誓約書(指定様式)(２)書類の提出方法及び期限封筒に入札書、積算内訳書、工事費内訳書、委任状及び誓約書を入れ封印し、郵送すること。
なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。
ア 宛先〒811－3436 宗像東郷郵便局留 宗像市役所 契約検査課契約検査係 行イ 郵送方法一般書留又は簡易書留のいずれかにより郵送し、必ず、到着期限までに書類が到着したかを確認すること。
ウ 到着期限2(4)で指定する入札書類の到着期限のとおり６ 設計図書等の閲覧及びダウンロードについて(１)設計図書等の閲覧4／6設計図書及び図面(以下「設計図書等」という)は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間本公告の日から2(4)で指定する入札書類の到着期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)イ 閲覧場所工事担当課(２)設計図書等のダウンロード設計図書等は本公告と一緒に宗像市公式ホームページに掲載しているので、それをダウンロードすること。
なお、当該設計図書等を本件工事の入札又は施工以外の利用に供してはならない。
ア ダウンロード期間本公告の日から2(4)で指定する入札書類の到着期限まで。
７ 質疑書の提出及び回答について(１)質疑書の提出質疑書(指定様式)の受付は次のとおり行う。
なお、質疑書はＦＡＸによる提出を可とする。
ア 受付期間本公告の日から2(2)で指定する質疑書の提出期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
ただし、最終日の受付時間は、正午までとする。
イ 受付場所工事担当課(２)質疑書への回答質疑に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。
また、質疑をした者へは回答書を2(3)で指定する質疑書への回答期限の午後5時までにＦＡＸにより送付する。
ア 閲覧期間2(3)で指定する質疑書への回答期限の日の翌日から入札書類の到着期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)イ 閲覧場所工事担当課８ 現場説明会について現場説明会は行わない。
９ 入札の辞退について入札書類を提出した後に入札を辞退する場合は、2(5)の開札前までに入札辞退届を提出すること。
10 開札及び開札の立会いについて開札は、2(5)で指定する日時及び場所で行う。
なお、開札の立会いについては、1回の開札につき、すべての入札案件の参加者の中から2名の開札立会人を選任し、別途通知する。
11 入札保証金入札保証金は納付を免除する。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 5に定める方法以外で郵送又は持参された入札イ 封筒及び入札書等に入札件名等の必要事項が記載されていない入札5／6ウ 封筒と入札書等の記載内容が一致しない入札エ 宗像市契約事務規則第20条の規定に該当する入札その他関係法令に違反した者のした入札オ 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(入札(開札)時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む)及び虚偽の申請を行った者がした入札カ 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した入札13 落札候補者の決定(１)開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内で一番低い金額で入札した者から順に落札候補者とする。
(２)開札の結果、同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定するものとする。
(３)落札候補者に対する候補者決定の連絡は、電話で行う。
(４)落札候補者の決定後、当該落札候補者について、審査順位が上位の者から競争入札参加資格確認審査を行うものとする。
14 競争入札参加資格確認審査(１) 落札候補者は、競争入札参加資格確認審査に必要となる、下記の(3)に定める書類を提出しなければならない。
競争入札参加資格確認審査の結果、落札者が決定したときは、他の落札候補者の競争入札参加資格確認審査は行わないものとする。
(２)競争入札参加資格確認審査の結果、落札候補者が資格を有しないと認められた場合は、当該落札候補者が行った入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者として、下記の(3)に定める書類の提出を求め、資格確認審査を行うものとし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。
(３)落札候補者が提出しなければならない書類(以下「審査書類」という)ア 事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書(特定建設工事共同企業体用)イ 競争入札参加資格確認資料(宗像市公式ホームページより事後審査型建設工事用入札説明書(特定建設工事共同企業体用)参照のこと)※宗像市公式ホームページアドレスhttp://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「一般競争入札・入札公告」→「事後審査型建設工事用入札説明書(特定建設工事共同企業体用)」(４)提出方法等ア 提出先 契約担当課イ 提出期限 第1位の落札候補者は、2(6)で指定する提出期限の午後4時までに上記の提出先に持参すること。
なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。
ウ 競争入札参加資格の確認は、競争入札参加資格確認書類が提出された翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日、その他の休日を含まない)に行うものとする。
ただし、競争入札参加資格の確認に疑義等が生じた場合は、この限りでない。
エ 落札候補者が提出期限内に審査書類を提出しないとき、又は落札候補者が競争入札参加資格確認審査のために入札執行者が行う指示に応じないときも、当該落札候補者が行った入札は無効とする。
15 落札の決定等(１)審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていることを確認したときは、その者を落札者と決定する。
(２)落札者に対する落札決定の連絡は、電話で行う。
当該連絡を受けた落札者は、速やかに契約の手続を行うものとする。
6／6(３)審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格要件を満たしていないときは、その旨を書面により通知するものとする。
(４)落札候補者が、落札決定までに競争入札参加資格要件を満たさなくなったときは、参加資格がないものとみなし、その旨を書面で通知するものとする。
(５)前2号の通知を受けた者は、契約担当課に書面(任意様式)を提出してその理由の説明を求めることができる。
なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。
ア 受付期間通知を受けた日の翌日から起算して3日間(土曜日、日曜日及び祝日を除く)のうち毎日午前9時から午後5時までイ 受付場所契約担当課なお、回答は、説明を求められた日の翌日から起算して5日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までに書面により行う。
16 入札結果の公表入札結果は、落札決定の日以降に宗像市公式ホームページ及び契約検査課窓口で公表する。
公表まで電話等による問い合わせには一切応じない。
17 配置予定技術者に関する注意事項落札後の配置予定技術者の変更は認めない。
契約後についても、死亡、疾病など、真にやむを得ない場合を除き、技術者の変更は認めない(ただし、いずれの場合も複数人の配置予定技術者を届け出ていた場合は除く)。
18 問い合わせ先(１)契約担当課経営企画部 契約検査課 契約検査係(宗像市東郷一丁目1番1号)ＴＥＬ番号0940-36-1161(直通) ＦＡＸ番号0940-37-1242(２)工事担当課教育部 安全安心な学校づくり課 施設整備係(宗像市東郷一丁目1番1号)ＴＥＬ番号0940-36-1322(直通) ＦＡＸ番号0940-37-1525
安全安心な学校づくり課 起工 第 号工 事 名工 事 場 所 宗像市赤間１丁目外(別紙「位置図」による)工 事 範 囲 別紙工事仕様書並び「特記事項」に示す範囲工 期 自 契約締結日の翌日至 年 1 月 29 日質問について 8 年 4 月 21 日( )12 時迄「必着」宗像市 東郷１丁目１番１号宗像市 教育部 安全安心な学校づくり課 施設整備係担当者F A X 0940-37-1525※(※ファクシミリ番号は、お間違え無きよう願います。)T E L 0940-36-1322別紙様式による質問書は、必要事項を記入し、提出期限までにファクシミリにて提出してください。
質問書は、黒ボールペン又は黒インクにて記入してください。
質問内容の補足資料として図面、写真等の添付は構いません。
(参考)設計内訳書の数量は、あくまで参考数量とし、設計図を優先します。
ただし、(参考)設計内訳書の数量等に著しく差異が生じる場合などの疑義があるときは質問書にて提出してください。
質問が無い場合も必ずファクシミリにてその旨を記入の上、提出してください。
回答について 回 答 日 時 令 和 8 年 4 月 日(金) 17 時迄回答受渡し方法 各社あてファクシミリにて送付(16時までに回答がない場合は、上記担当者まで連絡してください。)お問い合せ 業務の内容に関すること宗像市 教育部 安全安心な学校づくり課 施設整備係 担当者 山田T E L 0940-36-1322 F A X 0940-37-1525入札書類等の手続きに関すること宗像市 経営企画部 契約検査課 契約検査係T E L 0940-36-1161 F A X 0940-37-1242現場説明書赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事火24312山田提出様式提出方法注意事項令和令和提 出 先提出期限9
author: MC0954 ctime: 2026/04/01 15:52:04 mtime: 2026/04/01 15:52:04 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: Mn
【河東小高学年・特別教室棟】電灯設備1階平面図(改修前後)縮尺 図面No日付備 考Ａ-３Ａ-１ ーー工事名称図面名称表紙・図面リスト起工番号Ｅ－００安全安心な学校づくり課赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事番 号 図 面 名 称電気工事特記仕様書 Ｅ－ ０１表紙・図面リスト Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－０００２０３０４０５０６０７０８０９１０１１１２Ｅ－ １３【赤間小】附近見取図・配置図【赤間小北棟】電灯設備1階平面図(改修前後)【赤間小北棟】電灯設備2階平面図(改修前後)【赤間小北棟】電灯設備3階平面図(改修前後)【赤間小】照明器具姿図1(改修後)【赤間小】照明器具姿図2(改修後)【赤間小普通･特別教室棟】電灯設備1,2,3階平面図(改修前後)Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－【自由ヶ丘南小校舎棟･屋内運動場･プール棟】電灯設備1階平面図(改修前後)【自由ヶ丘南小校舎棟･屋内運動場･プール棟】電灯設備2階平面図(改修前後)【自由ヶ丘南小】照明器具姿図1(改修後)【自由ヶ丘南小】照明器具姿図2(改修後)１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７【河東小】附近見取図・配置図【河東小高学年・特別教室棟】電灯設備2階平面図(改修前後)【河東小低学年棟】電灯設備1階平面図(改修前後)【河東小屋内運動場】電灯設備1階平面図(改修前後)【河東小】照明器具姿図1(改修後)【河東小】照明器具姿図2(改修後)【日の里西小】附近見取図・配置図【日の里西小校舎棟】電灯設備1階平面図(改修前後)【日の里西小校舎棟】電灯設備2階平面図(改修前後)【日の里西小校舎棟】電灯設備3階平面図(改修前後)【日の里西小屋内運動場】電灯設備1階平面図(改修前後)【日の里西小】照明器具姿図1(改修後)【日の里西小】照明器具姿図2(改修後)【自由ヶ丘南小】附近見取図・配置図赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事令和８年度 安全安心な学校づくり課 起工番号第312号３１２令和８年度起工番号第３１２号 を設け墜落防止措置を施した足場を使用すること。
また、工事登録証明書についても提出すること。
７ 石綿等 ①事前調査 ア 建築設備の改修工事を行う際は、あらかじめ工事を行う部分のすべての材料について、 石綿等の使用の有無について調査(事前調査)すること。
イ 事前調査は、設計図書等の文書及び目視の両方により確認すること。
目視とは、現地で 部材の製品情報等を確認することをいう。
ウ 対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な調査対象材料については、 作業を進める過程で、目視により確認することが可能になったときに、改めて事前調査 を行うこと。
エ 事前調査で石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、監督員と協議の上、 必要に応じて分析調査を行うこと。
措置を講ずるときはこの限りでない。
)②事前調査における石綿使用有無の判断方法 事前調査において、調査対象材料に石綿が使用されていないと判断する方法は、以下の いずれかの方法によること。
ア 調査対象材料について、製品を特定し、その製品のメーカーによる石綿等の使用の有無に関する証明や成分情報等と照合する方法。
イ 調査対象材料について、製品を特定し、その製造年月日が平成18年9月1日以降であることを確認する方法。
ただし、ガスケット又はグランドパッキンに関しては製造年月日だけでは判断しないこと。
③事前調査を実施することができる者(令和5年10月1日から運用) ア 特定建築物石綿含有建材調査者 イ 一般建築物石綿含有建材調査者 ウ 上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者(令和5年9月までに、日本アスベスト調査診断協会に登録された者)④事前調査結果 事前調査の結果 提出する 提出しない ア 次の事項について、公衆及び作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。
(ア) 事前調査完了日 (イ) 事前調査を行った部分 (ウ) 事前調査を行った部分における材料ごとの石綿等の使用の有無及び石綿等が 使用されていないと判断した材料については、その判断の根拠 イ 事前調査の結果は、写しを作業場に備え付けるとともに、3年間保存すること。
⑤事前調査結果の報告事項 ア 発注者及び事業者の名称・住所・電話番号 イ 工事を行う作業現場の住所 ウ 工事の名称及び概要 エ 事前調査の終了年月日 オ 工事対象建築物・工作物の着工日等 カ 事前調査を行った建築物・工作物の構造の概要 キ 分析調査を実施した場合は、分析調査を実施した者の氏名・所属機関又は法人の名称 ク 改修工事等の実施期間 ケ 当該工事の請負代金 コ 労働保険番号 サ 事前調査を行った部分における材料ごとの石綿等の使用の有無(石綿等が使用されているとみなした場合は、その旨を含む)及び石綿等と使用されていないと判断した材料は、その判断の根拠 シ 目視による確認が困難な材料の有無及び場所⑥事前調査結果の報告 石綿等の使用の有無に関わらず事前調査結果は、調査後速やかに(遅くとも対象工事着手 する前に)電子システムにより、労働基準監督署及び北九州市環境局環境監視課に報告 すること。
８ 施工中の安全確保 ①労働安全衛生法・酸素欠乏症等防止規則を遵守すること。
(酸素欠乏症防止)②酸素欠乏危険の恐れのある箇所(マンホール、溝若しくはピット等)で作業を行う場合は、 酸素欠乏症及び硫化水素中毒を防止するための措置を執り、作業を行うこと。
９ 施工中の環境保全等 ①工事現場で使用するシンナー等は、現場に保管せず毎日持ち帰ること。
(シンナー等の取扱い)②工事作業中は、シンナー等が盗難に遭わないよう細心の注意を払うこと。
③シンナー等の使用残液や廃液は、放置することなく確実に処理すること。
④工事現場においては、シンナー等の管理責任者を置いて適切な管理を行うこと。
⑤盗難事故が発生した場合は、速やかに工事担当課に報告すること。
10 発生材の処理等 ①受注者は、発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努めること。
②施工上発生する機材・蛍光管・ＨＩＤランプ･残土等は、受注者自らの責任で関係法令に 従い、次の要領にて処理すること。
ア 運搬時の過積載には十分注意すること。
イ 建設副産物処理については「建設副産物の処理計画書」及び「処理報告書」を提出すること。
ただし、一般土砂については計量伝票又は搬入伝票(マニフェスト不要)を提出すること。
ウ 産業廃棄物の収集･運搬及び処理を委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受けた業者とすること。
③引渡しを要するもの( )④場外処分を要するものは、廃棄物とリサイクル可能なものとに分別し、廃棄物は運搬 ・処分を受注者自らの責任で行い、リサイクル可能な物は回収業者に引渡し、それぞれ 処分量を記載した引取り証書を提出すること。
⑤ＰＣＢ使用の機器(蛍光灯等)を撤去する際は、ＰＣＢ使用部品(安定器、コンデンサ)のみ を取外し一括してビニル袋に入れ金属製の函等に納め密封後、監督員の指示により引渡す こと。
なお、収納函には必要事項(別途指示)を記入すること。
⑥原則アスファルト、コンクリート及び木材等の特定建設資材は、再資源化施設へ搬入する こと。
⑦残土処分 建設発生土の工事間流用が可能である場合は、監督員と協議のうえで指定された場所に⑧「再生資源利用計画書(実施書)」及び「再生化資源利用促進計画書(実施書)」の作成に ついては、一般社団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)建設副産物情報センターが 運営管理する「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」を利用して作成すること。
ただし、COBRISの利用が困難な場合は作成方法を監督員と協議のうえ決定すること。
⑨発生材(建設副産物等)が無い場合においても、COBRISを作成し提出すること。
(監督員との協議の結果、石綿等が使用されているものとみなして法令に規定する 搬出すること。
11 環境への配慮 原則として、建設機械(バックホウ､ブルドーザ、ホイールクレーン等)は｢排出ガス対策型(排出ガス対策型 機械」を使用すること。
ただし、やむを得ない場合は監督員と協議のこと。
機械の使用)12 機材の検査 製造工場等での立会い検査を必要とするものは、事前に製品検査願を提出すること。
高圧盤発電機制御盤13 技術検査 完成検査を補完するため検査課が必要と判断した場合、中間技術検査を行う。
提出する書類等については、監督員の指示による。
完成図書等 電子納品 ２部 (提出内容は、電子納品の手引き「建築・設備編」(技術監理局)による。
)④改修工事の完成写真については、着工前と完成後を見開きで左右に並べる等整理し、完成 前後の写真が比較できるようにすること。
Ⅰ 工 事 概 要１ 工事名３ 建物概要４ 工事種目及び工事科目(●印の付いたものを適用する)５ 電気工作物の種類一般用電気工作物 自家用電気工作物 ①自家用電気工作物(特殊電気工事を除く)の施工は第一種電気工事士により行う。
ただし、６００Ｖ以下の部分については認定電気工事従事者でも可とする。
②電気工事士法の範囲外である５００ｋＷ以上の自家用電気工作物についても同様とする。
６ 電力需給契約の種別 電力申込みは、事前に監督員と協議する。
定 額 電 灯 従 量 電 灯( Ａ Ｂ Ｃ)低 圧 電 力 高圧業務用電力高 圧 産 業 用 電 力その他( )Ⅱ 工 事 仕 様１ 一般仕様(１)準拠法令(２)要領及び仕様書 現場説明事項・図面・本特記仕様書に記載されていない事項については、次による。
(３)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
(４)優先順位 ①質問回答書(以下②から⑦に対するもの) ②現場説明書 ③図面 ④特記仕様書 ⑤電気設備工事施工要領 ⑥標準仕様書 ⑦電気設備工事監理指針２ 特記事項のうち選択する事項については、●印の付いたものを適用する。
１ 工事用電力・水 本工事に必要な工事用電力(仮設電力及び試運転用電力を含む)、水等の費用及び官公署、・その他 その他の関係機関への諸手続等に要する費用は、受注者の負担とする。
２ 工事実績情報の登録 ①受注者は、工事請負代金額が500万円(消費税込み)以上の工事について、工事実績情報 サービス(ＣＯＲＩＮＳ)に基づき、登録機関に登録(オンライン登録)すること。
ア 受注時 契約締結後１０日以内 イ 登録内容の変更時 変更契約締結後１０日以内 ウ 完成時 工事完成後１０日以内 エ 訂正時 適宣 １０日以内には、土日祝日は含まない。
②変更時と工事完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。
３ 疑義に対する協議等 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合、又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合な場合が生じた場合は、監督員と協議すること。
４ 施工計画書 工事の着手に先立ち、工程計画、施工方法、品質管理及び安全対策等を文書にしたものを作成し、監督員に提出すること。
５ ①受注者は、下請契約を締結するときは、施工体制台帳及び施工体系図を提出すること。
及び施工体系図 下請契約がない場合、提出は不要である。
６ 工事の記録・工事写真及び完成写真③完成写真は、納入した機器を納入台数分、工事黒板(白板)なしで撮影すること。
延面積(㎡) 消防法施行令建物名称 構 造 階数・戸数 備 考建築基準法 別表第一工事種目(建物別)新設増設改造新設増設改造新設増設改造 工 事 科 目・電灯設備・動力設備・雷保護設備・受変電設備・電力貯蔵設備・発電設備・構内情報通信網設備・構内交換設備(電話設備)・情報表示設備・映像・音響設備・拡声設備・誘導支援設備・テレビ共同受信設備・テレビ電波障害防除設備・緊急通報設備・住宅情報設備・監視カメラ設備・駐車場管制設備・入退室管理設備・自動火災報知設備・自動閉鎖設備・非常警報設備・中央監視制御設備・構内配電線路・構内通信線路・水道集中検針設備・撤去工事①工事の記録は、工事の全般的な経過や監督員との協議事項等を記録し整備すること。
②工事写真は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の｢営繕工事写真撮影要領(平成28年版)に よる工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版」によること。
１ 一 般 事 項電 灯３ ①参考図(ﾒｰｶｰ仕様の図面)の取扱い そ の 他 参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品でも 同等品以上であれば使用できる。
②労務費調査及び共通費実態調査③他工事との取合い(該当事項による)④機器等の取付高さ 図面に記載のない場合は原則として下表による。
(天井高3,000mm以上の場合は、監督員と協議)名 称 測 点 取付高(mm) 名 称 測 点 取付高(mm)電力共通取引用計器 地上～窓中心 1,800～2,000 表示盤 床上～中心 天井高×0.9表 示引込開閉器 床上～中心 1,800～2,200 壁付発信器 〃 1,300分電盤 床上～中心 1,500 ベル･ブザー･チャイム 〃 2,300スイッチ 〃 1,300 壁付押ボタン 〃 1,300身障者用スイッチ 〃 1,100 壁付位置ボックス(一般) 床上～中心 300工事項目 取合区分 本工事(電気工事) 建築工事 機械工事・貫通部スリーブ・貫通部仮枠・貫通部補強・埋込盤類仮枠・埋込盤類補強・発電機基礎・自立盤基礎・配線ピット及び蓋・天井埋込器具の下地切込・天井埋込器具の下地補強・アンテナ基礎・別途機器への一次接続・火報総合盤の箱体・自動閉鎖装置制御盤・自動閉鎖装置レリーズ(ｼｬｯﾀｰ) (防火戸)・自動閉鎖装置感知器壁付コンセント(一般) 〃 300〃 (和室) 〃 150〃 (台上) 台上～中心 150～300〃 (土間) 床上～中心 800～1,300ブラケット (一般) 〃 2,100～2,300〃 (踊場) 〃 2,000～2,500〃 (鏡上) 鏡上端～中心 150壁掛形制御盤 床上～中心 1,500動 力手元開閉器 〃 1,500操作スイッチ 〃 1,300警報盤 〃 1,800端子盤(室内) 床上～下端 300構内交換集合保安器箱 天井下～上端 200壁付位置ボックス(一般) 床上～中心 300〃 (和室) 〃 150テレビ共同受信直列ユニット (一般) 床上～中心 300〃 (和室) 〃 150機器収容箱 天井下～上端 200 ただし、ホーム分電盤の高さについては、特記による。
人感センサ操作スイッチ 〃 2,000 〃 (和室) 〃 150インターホン身障者用親機 〃 1,300身障者用子機 〃 1,100身障者用呼出ボタン 〃 900身障者用復帰ボタン 〃 1,500身障者用表示灯 〃 2,300インターホン 〃 1,300電気時計・拡声壁掛形親時計 床上～中心 1,500子時計 〃 天井高×0.9壁掛形スピーカ 〃 天井高×0.9壁付アッテネータ 〃 1,300時報子時計 〃 2,300受信機･副受信機 床上～中心 800～1,500機器収容箱 〃 800～1,500火災報知発信機 〃 800～1,500ベル 〃 2,300表示灯 〃 2,100液化石油ガス用検知器 床上～上端 300 公共事業労務費調査及び共通費実態調査の対象工事となった場合、必要な協力を行わ なければならない。
構内敷ならし 場外搬出(※処理先)施工体制台帳②施工体系図は現場の見やすい場所に掲げること。
共 通 工 事 流し込みで表示すること。
ただし、インターロッキング用は別途指示とすること。
エ 住宅については、ガス警報用コンセント、エアコン用コンセント及び通信、情報等の 弱電用配管配線には、用途表示をすること。
④予備配管 ウ 二重天井の場合は、天井内まで立上げ、アウトレットボックスを取付けること。
⑤防火区画 ア 防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合したものとし貫通部に適合した ものとすること。
また、材料の承諾図を提出すること。
イ 消防法上の共住区画貫通の場合は、埋込管の両端末(共用部、住戸部)は防火区画 措置材を使用すること。
ウ 措置材は(財)日本消防設備安全センター評価品を使用すること。
⑥接地極 接地極の記号及び接地抵抗値は、下表による。
接 地 の 種 類 記 号 接 地 抵 抗ＥＡ １０Ω以下 Ａ種接地工事１５０／ＩΩ以下 Ｂ種接地工事 Ｂ Ｅ１０Ω以下 Ｃ種接地工事 Ｃ Ｅ１００Ω以下 Ｄ Ｅ Ｄ種接地工事１００Ω以下 Ｄ種接地工事 (ＥＬＣＢ) Ｅ Ｅ１０Ω以下 高圧避雷器 ＥLH１０Ω以下 低圧避雷器 ＥLLＡ型接地極 - ＥLAＢ型接地極 - ＥLb陽極 １０Ω以下 構 内 Ｅｔ本配線盤の保安装置 １０Ω以下 交 換 機 At Ｅ１００Ω以下 電話引込口の保安器 Lt Ｅ１００Ω以下 拡声用増幅器 ＥDtＥ １００Ω以下 0 測定用補助接地極 - ア 埋込形分電盤からの立上がり予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合､ (ＰＦ２２)を１本、５個以上の場合は、(ＰＦ２２)を２本天井まで立上げること。
イ スラブ天井の場合は、天井又は梁下２００ｍｍまで立上げ、アウトレットボックスを 取付けること。
⑦照明器具の接地⑧耐震施工ア 地域係数は、1.0とする。
イ ラフ(シンダー)コンクリート面には、原則として機器用のアンカーボルトを設けることは避ける。
LED照明器具の金属部分及びLED制御装置を別置とする場合の金属製外箱には、D種接地 工事を施すこと。
(株)ＣｏＣ章 項 目 特 記 事 項校舎 屋内運動場 プール付属棟 付属棟電気工事特記仕様書 ⑤ 建築電気設備の耐震設計・施工マニュアル(改訂第２版) ② 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(同上) ③ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(同上)(以下、標準図)(以下、標準仕様書) 電気編(以下、住宅共通仕様書)を優先して準用する。
①本工事 背張二つ折り製本(完成図 Ａ３サイズ) ２部 完成報告書(Ａ４版ファイル) １部金文字黒厚紙表紙(Ａ４折込製本) １部１ 仮設足場 に２枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省)」基づき、二段手すりと幅木の機能を有する部材及び筋交があらかじめ備えられた「手すり先行専用足場」もしくは墜落防止改善処置機材を用いて同等の機能を有し、更に「中さん等」 ア 完成図と保全に関する資料等を綴じることとする。
イ 完成図には、(ア)受注者名、(イ)完成時の機器の製造者及び機器番号(ウ)機器姿図等を記載すること。
(カ)検査済証 (エ)官公署届出書類 (ク)引渡しリスト (キ)保証書 (オ)工事記録等 (イ)機器性能試験成績書 (ウ)機器完成図 (ア)保守に関する説明書(機器取扱説明書含む) ウ 保全に関する資料等は、次のとおり。
エ 工事場所が複数ある場合における図書等のまとめ方は、監督員と協議による。
②完成報告書及び金文字黒厚紙表紙の内容について３ 塗装工事 ①塗装色は、下表による。
②電線管の塗装は、配管布設前に行うこと。
⑥屋外盤耐塩/重耐塩仕様 耐塩 (海岸からの距離が300m～1km以内) 重耐塩(海岸からの距離が300m以内)⑦使用する塗料について、製造者が作成した安全データシート(SDS)を準備し、記載された 取り扱い方法で使用すること。
なお、これ以上の仕様を施す場合は、設計図によるものとする。
また、現場穴開け加工を 行う場合は、防錆処理を行うこと。
４ 工事名称表示板破損または不鮮明なものは、すみやかに取り替えること。
(電気工事看板) 要不要(込工事)５ 現場に掲げる ｢建設業許可票｣、｢労災保険関係成立票」、｢建退共制度に関する掲示｣、「緊急時連絡表」、表示等塗 装 色 備 考ただし、監督員と協議のキュービクル ５Ｙ７／１うえ、壁面や周辺環境と調和する色とすること。
材 質 塗 装使用場所ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 盤・ﾀﾞｸﾄ・ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 盤・ﾀﾞｸﾄ・ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・屋 内 鋼 板 鋼 板 指定色焼付塗装 指定色焼付塗装・屋 外 鋼 板 ＳＵＳ 指定色焼付塗装 指定色焼付塗装耐 塩 鋼 板 ＳＵＳ 耐塩塗 装 指定色焼付塗装重耐塩 鋼 板 ＳＵＳ 重耐塩塗装 指定色焼付塗装③施工時に行う塗装は、次による。
ア 塗装の素地ごしらえは、次による。
(ア)鉄面は、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさび落としを行うこと。
(イ)亜鉛めっき面は、汚れ、付着物及び油類を除去すること。
イ 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の種別、塗り回数、さび止めペイントは、 特記、標準仕様書または住宅共通仕様書による。
④塗装に使用する材料は、次による。
ア 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」による １種とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」 イ 屋内施工時に使用する塗料は、F☆☆☆☆とする。
による。
⑤露出箇所に設置するキュービクル、盤、ダクト及びプルボックスは、図面に図示なき 場合は下表による。
その他の盤等 ２．５Ｙ９／１「施工体系図」、「アスベスト事前調査結果」を見やすい場所に掲示する。
１ 使用機材 ①工事で使用する電気設備機材の内、次に掲げる項目は指定製造者にて製作したものとし、 それ以外は標準仕様書によること。
②本工事に使用する機材の使用に際しては製造者等一覧表を提出すること。
③取付金具 屋内に使用するビス類で見えがかり部分は、クロームメッキなどを施したビス類を使用 すること。
また、屋外及び湿気を帯びる場所に使用する取付金具、ボルト類はステンレス製など 防食性のものを使用すること。
④プレートの材質 プレート金属製 樹脂製 フロアープレート砲金製 アルミ合金製⑤カバープレートの刻印 刻印の○径は、１０ｍｍ、文字は黒色とし次による。
電 灯 動 力 拡 声 テレビ電 話 電気時計 表 示 火報･非常警報警 報 ガス警報 液面(レベル) 防 犯インターホン 自動閉鎖 避雷針接地 チャイムＡ種接地 Ｂ種接地 Ｃ種接地 Ｄ種接地電話機器接地 放送機器接地 テレビ機器接地 漏電遮断機接地緊急通報設備 ＬＡＮ⑥蝶番 屋外盤の蝶番は、ステンレス製とすること。
⑦屋外の支持金物 屋外の支持金物、ボルト及びナットなどは、溶融亜鉛メッキ仕上げ又はステンレス製と すること。
⑧屋外灯 ポール式屋外灯(安定器ポール内蔵)は、結露対策を施した配線用遮断器を設けること。
塗 装設計図による溶融亜鉛メッキ(アームを含む)を施し指定色焼付塗装仕上げ ⑨電線の色別 (1)単相3線式の分岐回路において、2線で配線を行う回路は単相2線式として扱うものとし、 第2相が接地相の場合は、監督員との協議により、第1相を黒色とすることが出来る。
(2)接地に用いる絶縁電線の被覆の色は、緑又は、緑／黄とすること。
ただし、ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とすること。
⑩電線類 使用する電線・ケーブルは環境配慮型のものを使用すること。
ただし、これによりがたい場合は監督員と協議すること。
⑪金属可とう電線管 ケーブルの保護管として、ＭＡＳ製品(日本工作機械工業規格品)を使用できる。
⑫テレビ共同受信設備 ＣＡＴＶ受信の場合は事業者と十分打合せを行うこと。
機器においては、ＢＬ部品とし、規格に該当しない機材は別途指示又は基準以上の性能を 有するものとすること。
⑬位置ボックス 位置ボックスの仕様は、図面に特記のない場合は原則として樹脂製とすること。
ただし、機器取付用及び防火区画内においては金属製とし、金属製位置ボックスには接地 工事を施すこと。
製造者指定項目 指定製造者分電盤、耐熱型分電盤、ＯＡ盤、実験盤、開閉器箱、制御盤、消防防災用制御盤キュービクル式配電盤(PF-S型)キュービクル式配電盤(CB型)高圧スイッチギア(CW型) 該当する項目毎に(一社)公共建築協会が発行する高圧スイッチギア(PW型) 「評価書」を受けた工場で製作されたもの高圧機器(新設盤内に組込まれる場合を除く)Ｌ Ｐ Ｓ ＴＶＴ Ｃ Ｉ ＦＡＬ Ｇ ＬＦ ＣＰＥＲ ｔ ＥＬ ♪ＥＡ ＥＢ ＥＣ ＥＤＥｔ ＥＨ ＥＴ ＥＥＨＳ LAN３ 特 記 仕 様２ 施 工 ①電線本数管路など 分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数及び管径等は 設備機能を優先し、監督員の承諾を受けて施工すること。
配管配線等の支持、結束(コンクリート打込ＰＦ管を含む)は、規定の寸法以内で確実に 行うこと。
②呼び線 長さ１ｍ以上の入線しない電線管には1.2ｍｍ以上のビニル被覆鉄線を挿入すること。
ただし、スリーブなどの配管は除く。
③用途表示・行先表示 ア スイッチ･コンセント･ブランクプレート及びプルボックスなどで用途の判別し難い ものは表示すること。
イ マンホール･ハンドホールその他の要所のケーブルには、合成樹脂製、ファイバー製等 (材質は、水に濡れても劣化しないものとする) の表示札又は表示シート等を取付け、回路の種別、行先等を表示すること。
ウ マンホール･ハンドホールの蓋は、『北九州市章』･『電気』･『破壊荷重』を鋳造起工 工事名年度縮尺図面 種 別 電気工事特記仕様書番号N.S新設増設改造E-01 本工事は、宗像市契約事務規則、建設業法、電気事業法、電気設備技術基準、電気工事士法、高圧受電設備規程、14 内線規程、消防法、建築基準法、労働安全衛生規則、その他関係法令を遵守すること。
指定様式のものを周知できる場所に飛散しないよう固定して設置すること。
(一社)公共建築協会が発行する「評価書」を受けた工場で製作されたもの ④ 電気設備工事監理指針(最新版) なお、住宅工事に関しては、公共住宅事業者等連絡協議会編集の公共住宅建設工事共通仕様書(最新版) ① 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)Ｒ８( &apos;２６)赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事２ 工事場所 福岡県宗像市赤間1丁目外２ 土工事 ①掘削工事 掘削でＧＬ-1.5ｍ以上となる場合は、原則として土留め工事又は法付け工法を行うこと。
②埋設標識シート ２倍長以上重ね合わせて、管頂と地表面(舗装のある場合は、路盤下面)のほぼ中間に 設けること。
③地中埋設標 電力用 鉄製 コンクリート製 通信用 鉄製 コンクリート製内部足場 ※脚立、
足場板等 ・ ( )特記事項CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号A1:S=1/200A3:S=1/400赤間小学校赤間小学校東海大付福岡高桜美台西公園自由ヶ丘小学校JR赤間駅 JR教育大前駅福岡教育大大プール25M×13M小プール4,200運動場南棟 北棟±0-200-1,500-300+2,000+7,000-8,3001,500▲6,0004,200-800-6,000-8,500市道道路水路隣地境界線水路隣地境界線11,850渡り廊下 1渡り廊下 2渡り廊下 3プール専用付属室(更衣・便所)プール専用付属室倉庫体育倉庫普通・特別教室棟給食施設屋外ステージ観察の森プレイコート普通教室棟普通教室棟±0キュービクル▽▽▽Ｎ屋内運動場DRAWING NOE-02DATE：R8.1※工事対象外※工事対象外【赤間小】附近見取図・配置図赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号 【赤間小北棟】電灯設備1階平面図(改修前後)S= 1/150下処理室ゴミ前室1 置場食品庫洗浄室段ﾎﾞｰﾙ置場 調理室▼前室2検収室足洗手洗事務室廊下カサ立便所女子便所カサ立 休憩室▼更衣室男子便所下足入下足入昇降口 配膳室相談室会議室洗面所ＤＷＰＳ植込植込UP UP廊下 廊下屋外階段物入物入 物入特殊学級教室校長室廊下4休憩室 休憩室屋外階段31 2下足入カサ立テラス テラス手洗渡廊下渡廊下1 2Xa01 Xa02 Xa03 Xa04 Xa04&apos; Xa05 Xa05&apos; Xa06 Xa07 Xa07&apos; Xa11 Xa12 Xa13Ya05Ya04Ya03Ya02Ya01Xa08 Xa08&apos; Xa09 Xa10 Xa11-460-480-600-620-340-400-50-150-290 ±0±0±0-150±0 -100 -50±0-120 ±0±0 ±0±0 -100±0 ±0 ±0±0-50-280 -50+300-100-320 -120-350 -400 -550昇降口ＥＶ廊下玄関階段便所便所9,700 5,85015,5502,970 4,330 3,700 2,150 8,000 1,70019,500 22,8507,3002,1002,0008,000800 2,000 8003,6002501,9004,500 9,500 7,7008,150250 4,000 6,000 8,150 8,150 8,150 8,1508,000 4,000 4,000 4,1502,000 2,000 2,000 2,0003,200 4008,150 8,150 8,150 8,1504,150 4,0004003,330 2752,550 1,5003,9006,000北 棟給食施設金庫室職員用玄関事務室 職員室玄関ポーチ踏込 踏込更衣室1 更衣室2印刷室保健室器材室放送廊下多目的スペースｼｬﾜｰ室職員用女子便所職員用男子便所テラス１階平面図 Ｓ＝１／１５０新設 E41×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2新設 E41×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2新設 E41×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1多目的スペース新設 B22×3撤去 FL20W-2×3新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1放送器材室新設 A42×2撤去 FLR40W-2×2シャワー室新設 P60×1撤去 IL60W-1×1保健室新設 A42×8撤去 FLR40W-2×8更衣室1新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1更衣室2踏込新設 L13×1撤去 FDL13W-1×1踏込新設 L13×1撤去 FDL13W-1×1休憩室撤去 FL20W-5×2休憩室撤去 FL20W-5×2印刷室新設 A41×2撤去 FLR40W-1×2職員室新設 A42×21撤去 FLR40W-2×21事務室新設 A42×3撤去 FLR40W-2×3テラス新設 A42×5撤去 FLR40W-2×5ポーチ新設 K27W×3撤去 FDL27W-1×3玄関新設 D25×2撤去 FL20W-5×2校長室新設 C22×4撤去 FHP23W-2×4撤去 FL20W-8×2撤去 FL20W-2×1撤去 FDL27W-1×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1A42Pi2A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi2A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi2A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1新設 I25×2新設 I25×2新設 C28×2新設 O11×1新設 B41×2撤去 FL10W-1×1撤去 FLR40W-1×2廊下職員用玄関撤去 FL20W-2×1新設 B22×1金庫室撤去 FL20W-1×1新設 A21×1屋外階段新設 B22×1新設 K27W×1撤去 FCL30W-1×1新設 T31×1新設 B22×12撤去 FL20W-2×12教材庫(1)特殊教室(1) 特殊教室(2) 特殊教室(3)教材庫(2)教材庫(3)教材庫(1)特殊教室(1) 特殊教室(2) 特殊教室(3)教材庫(2) 教材庫(3)E-03DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事Ya05Ya04Ya03Ya02Ya01ＰＳＤＷ教材庫５配膳室階段洗面所男子便所女子便所屋根 屋根廊下吹抜バルコニー屋根理科室廊下バルコニー±0-50-50±0-100渡廊下1吹抜吹抜屋根玄関普通教室17普通教室 普通教室 普通教室18 19 20±0 ±0±0教材庫１ 教材庫２ 準備室屋外階段４屋外階段３UPUPUP UPXa11 Xa12 Xa13給食施設屋根ハト小屋ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ800x800ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ800x800有効開口800x600機械基礎6200x1000x150機械基礎1000x700x100アルミ製ルーフファンＳＵＳ製ダクトカバールーフドレイン100φXa01 Xa02 Xa03 Xa04 Xa04&apos; Xa05 Xa05&apos; Xa06 Xa07 Xa07&apos;Xa08 Xa07&apos; Xa08&apos; Xa09 Xa10 Xa11±0普通教室 普通教室21 22階段ＥＶ吹抜9,700 5,85015,5502,970 4,330 3,700 2,150 8,000 1,70019,50040022,8507,300800 2,000 8003,600 8,150250 2504,500 9,500 7,7008,150 8,150 8,1504,150 4,000 4,0003,200 400 4006,0002,0008,1504,000 6,000 8,150 8,150 8,150 8,1508,000 4,000 4,000 4,1502,000 2,000 2,000 2,000廊下ホール廊下教材庫 ３ 教材庫４多目的スペース特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= 1/150新設 E41×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2新設 E41×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2新設 E41×2撤去 FLR40W-2×6新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1多目的スペース新設 B22×3撤去 FL20W-2×3【赤間小北棟】電灯設備2階平面図(改修前後)Ｓ＝１／１５０北 棟給食施設教材庫3普通教室17 普通教室18 普通教室19教材庫4新設 E41×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2普通教室20撤去 FLR40W-1×2新設 A42×4新設 A41×2撤去 FLR40W-2×4教材庫1吹抜新設 Q250×5撤去 MF250W-1×5廊下新設 B22×12撤去 FL20W-2×12ホール新設 S25×2新設 J27×6撤去 FL20W-5×2撤去 FDL27W-1×6配膳室新設 A42×3撤去 FLR40W-2×3新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1教材庫5教材庫2撤去 FLR40W-1×2新設 A41×2撤去 FLR40W-1×2新設 A41×2準備室撤去 FLR40W-1×2理科室新設 A42E×8新設 E41×2撤去 FLR40W-2×8撤去 FLR40W-1×2新設 E41×2撤去 FLR40W-2×8普通教室21新設 A42S×8撤去 FLR40W-1×2新設 E41×2撤去 FLR40W-2×8新設 A42S×8普通教室22２階平面図A42Pi2A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi2A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi2A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi2A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1A42Pi1 A42Pi1 A42Pi1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1撤去 FLR40W-1×2新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1E-04DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事特記事項DRAWING NO.
CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= 1/150【赤間小北棟】電灯設備3階平面図(改修前後)撤去 FLR40W-1×2新設 E41×2撤去 FLR40W-2×8新設 A42×8音楽室 音楽準備室新設 A41×2撤去 FLR40W-1×2コンピュータ室新設 A42×24撤去 FLR40W-2×24新設 A41×2撤去 FLR40W-1×2家庭科準備室撤去 FLR40W-1×2新設 E41×2家庭科室1新設 A42E×12撤去 FLR40W-2×12踏込新設 L13×1撤去 FDL13W-1×1物入新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1家庭科室2新設 I25×6撤去 FL20W-5×6階段新設 J27×3撤去 FDL27W-1×3新設 A41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-1×2新設 E41×2図工準備室 図工室新設 A42E×14撤去 FLR40W-2×14廊下新設 B22×10撤去 FL20W-2×10テラス新設 B22×2新設 A21W×1撤去 FL20W-2×2撤去 FL20W-1×1Ｓ＝１／１５０ ３階平面図Ya05Ya04Ya03Ya02Ya01渡廊下1屋根廊下バルコニー屋外階段３屋外階段４UP家庭科室２押入準備室屋根吹抜 吹抜UP音楽室屋根屋根廊下-50±0テラス±0 ±0+190男子便所女子便所-50バルコニーﾀﾗｯﾌﾟXa01 Xa02 Xa03 Xa04 Xa04&apos; Xa05 Xa05&apos; Xa06 Xa07 Xa08 Xa07&apos; Xa08&apos; Xa09 Xa10 Xa11 Xa12 Xa13コンピューター室家庭科9,700 5,85015,5502,970 4,330 3,700 2,150 8,000 1,70019,500 22,8507,300800 2,000 8006,2003,5004,225 4,2253,500 2,70084,8003,600 8,150 8,150 8,150 8,150 6,000 4,000 6,000 8,150 8,150 8,150 8,1508,000 250 3,600 250 4,150 4,000 4,000 4,000 4,000 4,1502,000 2,000 2,000 2,000北 棟音楽準備室階段家庭科室１踏込物入図工室図工準備室E-05DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= 1/150【赤間小普通・特別教室棟】電灯設備1,2、3階平面図(改修前後)吹抜屋外階段４UPＥＶ普通・特別教室棟男子便所女子便所便所ワークスペース廊下教材室 教材室吹抜階段室階段室新設 A41×2撤去 FLR40W-1×2新設 B31×1撤去 FHF32W-1(PH)×1吹抜新設 G×1撤去 MF250W-1×1男子便所新設 B22×1新設 L24×6新設 B31×3撤去 FHF32W-1(PH)×3撤去 FHT24W-1×6撤去 FL20W-2×1新設 B22×1新設 B31×3女子便所新設 L24×6撤去 FHT24W-1×6撤去 FHF32W-1(PH)×3撤去 FL20W-2×1廊下撤去 FHF32W-1(PH)×1新設 B31×1撤去 FL20W-2×2新設 B22×2新設 B12×1撤去 FHF32W-1(PH)×1新設 F31×1撤去 FHF16W-2×1ワークスペース新設 B12×7撤去 FHF16W-2×7新設 A42S×8新設 E41×2撤去 FLR40W-2×8撤去 FLR40W-1×2新設 A42S×8新設 E41×2撤去 FLR40W-2×8撤去 FLR40W-1×2教材室Ｓ＝１／１５０ ２階平面図植込職員用玄関金庫室屋外階段4-120-100-120昇降口ＥＶ玄関倉庫普通・特別教室棟倉庫廊下ポーチ女子便所 男子便所身障者便所手洗い階段室図書室１階平面図 Ｓ＝１／１５０新設 B12×1撤去 FHF16W-2×1撤去 FHF32W-1(PH)×1新設 F31×1教材室新設 A42S×8新設 E41×2撤去 FLR40W-2×8撤去 FLR40W-1×2普通・特別教室棟Ｓ＝１／１５０ ３階平面図階段室ＥＶ便所福祉型福祉型便所新設 B31×1撤去 FHF32W-1(PH)×1福祉型便所福祉型渡り廊下階段室新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1渡り廊下新設 B22×1撤去 FL20W-2×1屋根A42Pi2撤去 FL20W-2×1撤去 FHF32W-1(PH)×3新設 B22×1新設 B31×3昇降口ポーチ撤去 FDL27W-1×3新設 K27W×3廊下撤去 FHF32W-1(PH)×1撤去 FL20W-2×3新設 B31×1新設 B22×3階段室撤去 FLR40W-1×3新設 A41×3倉庫撤去 FL20W-1×1新設 A21×1図書室撤去 FLR40W-2×8撤去 FLR40W-1×2新設 A42S×8新設 E41×2倉庫新設 L24×3手洗い撤去 FHT24W-1×3新設 B31×1撤去 FHF32W-1(PH)×1身障者便所 男子便所撤去 FHF32W-1(PH)×3撤去 FHT24W-1×6撤去 FL20W-2×1新設 B31×3新設 L24×6新設 B22×1女子便所撤去 FHF32W-1(PH)×3撤去 FHT24W-1×6撤去 FL20W-2×1新設 B31×3新設 L24×6新設 B22×1撤去 JD85W-1×6新設 B32×13新設 N×6新設 B33×19新設 A42Pi2×1撤去 FHF32W-2(PH)×13撤去 FHF32W-3(PH)×19普通教室(1) 普通教室(2) 普通教室(3)普通教室(1) 普通教室(2)普通教室(3)E-06DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= ―S= ―Ａ２１ ｉＤシリーズ直付型２０形 Ｄスタイル Ｗ１５０一般タイプ、１６００ｌｍタイプ消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３Ａ４２Ｓ ｉＤシリーズ直付型４０形 スクールコンフォート一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ１５０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｃ２８ ＬＥＤスクエアベースライト 直付・埋込兼用型 下面開放型 □７２０パナソニック 直付ＸＬＸ１８０ＤＥＮＪＬＡ９スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、８０００ｌｍタイプ消費電力４９．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ調光タイプ(約１０～１００％)本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)点灯ユニット(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３Ａ４２Ｅ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ９３電源装置はライトバー側に内蔵Ｂ２２一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｃ２２ ＬＥＤスクエアベースライト ＦＨＰ２３形×３灯相当タイプ 埋込型パナソニック 埋込ＸＬ５５３ＰＦＶＫＬＥ９□２７５、乳白パネル電圧：１００～２４２Ｖ光源寿命：４００００時間(光束維持率８５％)、
Ｒａ：８３本体：亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)パネル：アクリル(乳白)昼白色(５０００Ｋ)Ｆ３１ ｉＤシリーズ直付型４０形 スリムベース一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵器具光束６３５０ｌｍ以上Ａ４２ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｂ１２ ｉＤシリーズ埋込型２０形 下面開放型 Ｗ２２０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｂ４２ ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ３００パナソニック 埋込ＸＬＸ４６０ＶＥＮＴＬＥ９一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｅ４１ ＬＤＬ４０×１ 直付可動型黒板灯適合ランプ：直管ＬＥＤランプ電圧１００～２４２Ｖランプ素材：ガラス管、Ｒａ：８４本体：亜鉛鋼板(白色)反射板：アルミ(鏡面つや消し仕上)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)約２５～１００％連続調光型パナソニック ＮＮＦ４１５１８ＪＬＴ９+ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ２９/３８ＫＡ４１Ｗ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０パナソニック 直付ＸＬＷ４３３ＡＥＮＺＬＥ９一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：ステンレス(高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ａ４２Ｗ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ２３０パナソニック 直付ＸＬＷ４６３ＤＥＮＺＬＥ９一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：ステンレス(高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｂ４１ ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ１９０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵パナソニック ＷＴＣ５７５８２Ｗ30 16.211091.324.9 25.242.4定 格 AC100V 200VA 適合LED専用コスモシリーズワイド21LED埋込逆位相調光スイッチＣ(適合LED専用2A) (ホワイト)Ａ４１ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ｉＤシリーズ直付型４０形 スクールコンフォートＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、１００００ｌｍタイプ消費電力５６．４Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ通信周波数 ９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型本体・反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｂ３３Ｅ４０ ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当パナソニック ＬＧＤ１２００ＮＬＢ１昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３器具光束４９０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ高気密ＳＢ形、拡散タイプ枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し)位相制御式(２線式)埋込穴φ１２５Ｃチャンネル回避型、ＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、１００００ｌｍタイプ消費電力５６．４Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ通信周波数 ９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵 別途リニューアルプレート(Ｗ３５０→Ｗ２２０)Ａ２１Ｗ ｉＤシリーズ直付形２０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０パナソニック 直付ＸＬＷ２１２ＡＥＮＺＬＥ９一般タイプ、１６００ｌｍタイプ消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ＰｉＰｉｔ ハンディライコンパナソニック ＮＫ２３０４１リモコンホルダ同梱Ｂ３２ ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０Ｃチャンネル回避型、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｄ２５ ＬＥＤスクエアベースライト ＦＬ２０形×５灯相当 埋込型□６４０タイプ、調光可能タイプ(約２５～１００％)定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ器具光束４０５０ｌｍ、
消費電力３８Ｗ枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)パネル：アクリル(乳白)光源寿命：４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３【赤間小】照明器具姿図1(改修後)Ａ４２Ｐｉ２ Ａ４２Ｐｉ１E-07DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事電源装置はライトバー側に内蔵パナソニック 直付ＸＦＸ２１０ＡＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４３０ＡＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＥＮＬＥ９ｉＤシリーズ埋込型２０形 下面開放型 Ｗ３００パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＤＮＬＥ９Ｂ３１パナソニック 直付ＸＦＸ４６５ＧＥＮＬＥ９ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０パナソニック 直付ＸＦＸ４０５ＧＥＮＲＺ９ パナソニック 埋込ＸＦＸ２３０ＵＥＮＬＥ９ パナソニック 埋込ＸＦＸ２３０ＶＥＮＬＥ９パナソニック 埋込ＸＦＸ４３０ＰＥＮＬＥ９ パナソニック 埋込ＸＦＸ４６０ＴＥＮＬＥ９パナソニック 埋込ＸＦＸ４００ＴＥＮＲＺ９Ｅ４０パナソニック 埋込ＸＦＸ４３０ＲＥＮＬＥ９パナソニック ＮＮＦ５７５００ＬＴ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４３０ＳＥＮＬＥ９照明器具は、パナソニック製品または同等品以上とする。
特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号A1:S=1/200A3:S=1/400中庭高学年棟低学年棟特別教室棟道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線正門駐車場 低学年運動場学童保育所第一第二学童保育所隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線敷地面積:338.32㎡敷地面積:401.02㎡物置 物置ゴミ置場物置ゴミ置場プール棟隣地境界線道路境界線運動場物置物置隣地境界線隣地境界線道路境界線体育倉庫防災備蓄倉庫屋外便所工事場所：宗像市立河東小学校福岡県宗像市稲元５丁目１－２宗像中央公園市民体育館河東小学校河東中学校くりえいと宗像屋内運動場附近見取図DATE：R8.1【河東小】附近見取図・配置図E-09 赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事DX0 DX1 DX26900 4000AX45600 4500DX38002000 6800AX10 AX9 AX8 AX7 AX6 AX59000 9000 9000 9000 90004600 4400 4550 4450AX1 AX0 AX2 AX35600AX4 AX9&apos;9000 9000 9000 4800 9000AX5 AX6 AX6&apos; AX7&apos; AX8&apos;824009000 9000 9000 90009250 17000 92503500 10001700012500 3000AY0AY2AY4AY5AY6AY7AY3AY0DY28500AY2AY4AY59250 17000 925035500DY0DY14800520013700特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= 1/150UPＵＰＵＰ女子便所男子便所ホール ポーチ音楽室音楽準備室図画工作準備室図画工作室倉庫洗面所廊下家庭科室放送室調整室倉庫UPEV玄関UPUPＵＰ理科準備室倉庫倉庫昇降口UPUPUP倉庫廊下会議室ＵＰ【河東小高学年・特別教室棟】電灯設備1階平面図(改修前後)女子便所倉庫特別活動室廊下理科室保健室校長室事務室職員ホール男子ロッカー室ポンプ室印刷室職員室湯沸室女子ロッカー休憩室外便所１階平面図 Ｓ＝１／１５０多目的ホール外部通路前室SW脱衣女子ロッカー新設 B2×2前室新設 B3×1撤去 FL20W-1×1女子便所新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1新設 L1×2撤去 FDL27W-1×2新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1新設 L1×2撤去 FDL27W-1×2男子便所新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1新設 L1×2撤去 FDL27W-1×2洗面所新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1外便所調整室新設 F2×1撤去 FLR40W-2×1放送室新設 F2×2撤去 FLR40W-2×2家庭科室新設 N×2新設 D4×10撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×10新設 N×2撤去 FLR40W-1×2図画工作室新設 D4×8撤去 FLR40W-2×8図画工作準備室新設 C1×4撤去 FLR40W-2×4音楽準備室新設 C1×2撤去 FLR40W-2×2EVホール新設 C1×2撤去 FLR40W-2×2EVホール新設 N×2撤去 FLR40W-1×2音楽室新設 D3×12撤去 FLR40W-2×12新設 B3×1撤去 FL20W-1×1脱衣SW新設 Y×1休憩室新設 E×6撤去 FLR40W-2×6新設 C1×6新設 B3×1新設 Y×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 FL20W-1×1撤去 LW54W-1×1撤去 LW54W-1×2新設 C1×2理科準備室理科室撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-2×8撤去 FLR40W-1×2新設 D1×8新設 N×2女子便所新設 B2×3撤去 FLR40W-1×3新設 L1×5撤去 FDL27W-1×5 廊下新設 C1×3撤去 FLR40W-2×3倉庫新設 A1×6撤去 FLR40W-2×6通路通路新設 A1×3UB新設 D3×9新設 C1×2新設 N×1撤去 FLR40W-2×3撤去 FLR40W-2×9撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1特殊教室倉庫新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1UB新設 W×1撤去 FCL30W-1×1特殊教室保健室特別活動室撤去 FLR40W-2×8新設 A1×8更衣室1洗浄室配膳室更衣室2便所前室便所前室3下処理室撤去 FLR40W-2×4調理室食品庫事務室前室1前室2検収室休憩室新設 J1×4配膳室撤去 FLR40W-2×13新設 J1×13調理室洗浄室撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×1新設 J1×6新設 K×1新設 J2×1新設 J1×17撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×17食品庫新設 C1×1事務室新設 C1×1女子便所新設 L1×4撤去 FDL27W-1×4男子便所撤去 FDL27W-1×5新設 L1×5男子ロッカー室新設 B2×2撤去 FLR40W-1×2職員ホールポンプ室新設 J3×1撤去 FL20W-1×1ポーチ新設 V×1事務室新設 F1×4校長室新設 F1×2撤去 FLR40W-2×2外部新設 T2×2撤去 FDL18W-1×2給食室外部撤去 FDL18W-1×1新設 T1×1印刷室新設 C1×1新設 C1×1撤去 FLR40W-2×1撤去 FLR40W-2×1廊下新設 G1×6新設 B3×1撤去 FL20W-1×1撤去 FL20W-1×1撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-1×6外部通路新設 J2×2撤去 FLR40W-1×2職員室新設 C1×17撤去 FLR40W-2×17湯沸室新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-1×1新設 B2×1検収室新設 C1×4更衣室1新設 B3×1新設 B3×1更衣室2前室1新設 C1×1新設 C1×1前室2便所前室新設 L1×1撤去 FDL27W-1×1新設 L1×1撤去 FDL27W-1×1便所休憩室撤去 FCL32+40×2×1撤去 FL20W-1×1撤去 FL20W-1×1新設 X×1撤去 FL20W-1×1新設 P×1撤去 FDL27W-1×2新設 L1×2男子便所撤去 FLR40W-1×2撤去 FDL27W-1×3新設 L1×3新設 B2×2廊下撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-2×1撤去 FLR40W-2×1撤去 FLR40W-2×1撤去 FLR40W-2×1女子便所男子便所男子便所新設 ZC×1下処理室DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事 E-10特記事項DRAWING NO.
CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= 1/150AX10 AX9 AX8 AX7 AX6 AX5 AX49000 9000 9000 9000 900046005600 4500DX0 DX1 DX2 DX38002000 6800 6900 4000AX1 AX09000 9000AX2 AX3 AX4AX5AX6 AX6&apos; AX7&apos; AX8&apos; AX9&apos;9000 9000 5600 4800 9000 9000 9000 900082400AY0AY2AY4AY59250 17000 925035500DY0DY1DY248008500 520013700AY0AY2AY4AY59250 17000 9250AY63500AY71000170001250052500AY33000廊下給食配膳室EVワークスペース 手洗い教室ワークスペースＵＰ教室 教室 教室 教室 教材庫 教室 教室 教室 教室ＵＰ教室 教室男子便所洗面所コンピューター教室給食配膳室ワークスペース洗面所 男子便所女子便所Ｓ＝１／１５０ ２階平面図【河東小高学年・特別教室棟】電灯設備2階平面図(改修前後)新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1男子便所新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1洗面所新設 L1×3新設 L1×4撤去 FDL27W-1×4撤去 FDL27W-1×3女子便所撤去 FLR40W-1×4新設 B2×4廊下ワークスペース新設 C1×3撤去 FLR40W-2×3廊下新設 D2×1撤去 FLR40W-2×1教室新設 D3×6新設 N×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2教室新設 D3×6新設 N×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2教室新設 D3×6新設 N×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2教室新設 D3×6新設 N×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2中庭新設 C1×1撤去 FLR40W-2×1給食配膳室新設 C1×1撤去 FLR40W-2×1教材庫女子便所新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1新設 L1×4撤去 FDL27W-1×4撤去 FLR40W-1×4新設 B2×4新設 B2×1撤去 FLR40W-1×1洗面所新設 L1×3撤去 FDL27W-1×3男子便所女子便所廊下新設 C1×1撤去 FLR40W-2×1教室新設 D3×6新設 N×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2教室新設 D3×6新設 N×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2教室新設 D3×6新設 N×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2教室新設 D3×6新設 N×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2新設 N×2撤去 FLR40W-1×2コンピュータ教室新設 D3×17撤去 FLR40W-2×17新設 D1×4新設 N×2撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-1×2教室新設 D1×4新設 N×2撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-1×2教室新設 D1×4新設 N×2撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-1×2教室新設 C1×6撤去 FLR40W-2×6ワークスペース新設 ZC×1 新設 ZC×1 新設 ZC×1DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事 E-11特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号Ｓ＝１／１５０Ｘ15 Ｘ169,000【河東小低学年棟】電灯設備1階平面図(改修前後)教室撤去 FLR40W-2×8新設 N×2新設 A2×8１階平面図Ｙ５Ｙ４2,0008,000Ｙ２2、000Ｙ１Ｙ０2、0003,310 3,000 3,600 3,000 3,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000Ｘ0 Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10 Ｘ11 Ｘ12 Ｘ13 Ｘ14 Ｘ15便所ワークスペース２－２ワークスペース３(図書室)教室 教室 教室教室 教室 教室教室 教室 教室教室 教室便所ワークスペース廊下廊下廊下廊下ホールテラステラスＹ８4,340Ｙ７8,000Ｙ５Ｙ４教室新設 A1×6新設 I×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-2×2教室新設 I×2撤去 FLR40W-2×2新設 A1×7撤去 FLR40W-2×7教室新設 I×2撤去 FLR40W-2×2新設 A1×7撤去 FLR40W-2×7教室新設 I×2撤去 FLR40W-2×2教室新設 I×2撤去 FLR40W-2×2教室新設 I×2撤去 FLR40W-2×2新設 A1×8撤去 FLR40W-2×8新設 A1×8撤去 FLR40W-2×8新設 A1×8撤去 FLR40W-2×8教材庫新設 B2×2撤去 FLR40W-1×2ホール新設 C1×1撤去 FLR40W-2×1教材庫新設 B2×2撤去 FLR40W-1×2教室新設 I×2撤去 FLR40W-2×2新設 A1×8撤去 FLR40W-2×8教室新設 I×2撤去 FLR40W-2×2新設 A1×8撤去 FLR40W-2×8教室新設 I×2撤去 FLR40W-2×2新設 A1×8撤去 FLR40W-2×8教材庫新設 B2×2撤去 FLR40W-1×2教室新設 N×2新設 A2×4新設 A1×4撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-2×4教室新設 N×2新設 A2×4撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-2×4新設 C1×4テラス新設 T1×5撤去 FDL18W-1×5便所新設 B2×4新設 L1×8撤去 FLR40W-1×4撤去 FDL27W-1×8ワークスペース2-1新設 N×2撤去 FLR40W-1×2ワークスペース新設 C1×5廊下新設 B2×16新設 C1×1新設 B3×1撤去 FLR40W-1×16撤去 FLR40W-2×1撤去 FL20W-1×1撤去 FLR40W-2×5新設 C1×4新設 N×2撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-1×2ワークスペース2-2 便所新設 B2×3新設 L1×4撤去 FLR40W-1×3撤去 FDL27W-1×4ワークスペース3(図書室)新設 C1×12新設 D3×4撤去 FLR40W-2×12撤去 FLR40W-2×4便所新設 B2×4撤去 FLR40W-1×4新設 L1×6撤去 FDL27W-1×6教室テラス2,000便所教室特別支援教室新設 C1×4新設 L1×6新設 O×2撤去 FDL27W-1×6特別支援教室撤去 FLR40W-2×4撤去 FL20W-1×2撤去 LW54W-1×1 球のみ新設 Y×1 球のみA1 S=1/150A3 S=1/300撤去 FLR40W-2×7新設 C1×7ワークスペース２－１廊下撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-1×2 撤去 FLR40W-1×2DATE：R8.1教材庫教材庫教材庫E-12 赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号 【河東小屋内運動場】電灯設備1階平面図(改修前後)外部新設 U×2撤去 MT150C-SPD-1×2撤去 FL20W-1×1新設 J3×1撤去 FCL30W-1×1新設 W×1玄関・ホール新設 M×4撤去 FL20W-5×4体育器具倉庫新設 B2×2撤去 FLR40W-1×2控室×2室新設 C1×4撤去 FLR40W-2×4ステージ撤去 FLR40W-1×1新設 B2×1倉庫1撤去 FLR40W-1×1新設 B2×1倉庫3 ステージ下倉庫撤去 FLR40W-1×2新設 B2×21階平面図 S＝1/150A1 S= 1/150A3 S= 1/300撤去 H80W-1×3新設 R×3新設 B1×10撤去 FLR40W-2×10撤去 JDR110V75WKM×2新設 Q×2倉庫1玄関ホール倉庫2便所 便所体育器具倉庫洗面所 洗面所体育場ステージ 控室 控室ステージ下倉庫倉庫3DATE：R8.1E-13 赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= ―【河東小】照明器具姿図1(改修後)一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｆ１ ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ３００一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｊ２ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、
電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｎ ＬＤＬ４０×１ 直付可動型黒板灯ホワイト許容質量(重量)３０．０ｋｇパイプ径：φ１６適合ランプ：直管ＬＥＤランプ電圧１００～２４２Ｖランプ素材：ガラス管、Ｒａ：８４本体：亜鉛鋼板(白色)反射板：アルミ(鏡面つや消し仕上)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)約２５～１００％連続調光型パナソニック ＮＮＦ４１５１８ＪＬＴ９(ランプ別売) ツリグ：ＸＦＰ５００ＦＷＣ１ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０一般タイプ、８００ｌｍタイプ消費電力６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｅ ｉＤシリーズ直付型４０形 スリムベース一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｊ１ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ２３０一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｍ ＬＥＤスクエアベースライト ＦＬ２０形×５灯相当 埋込型□６４０タイプ、調光可能タイプ(約２５～１００％)定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ器具光束４０５０ｌｍ、消費電力３８Ｗ枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)パネル：アクリル(乳白)光源寿命：４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３Ｂ３ ｉＤシリーズ直付型２０形 Ｄスタイル Ｗ１５０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｄ４ ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型Ｉ ｉＤシリーズ直付型４０形 黒板灯集光プリズムタイプ・一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(プリズム)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｌ３ ダウンライト １００形パナソニック ダウンライトＸＮＤ１０７９ＷＮＬＥ９ＬＥＤ内蔵＜ワンコア(ひと粒)タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)反射板(下部)：鋼板(ホワイトつや消し仕上)枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)、埋込穴φ１７５ホワイト許容質量(重量)３０．０ｋｇ(２本)パイプ径：φ１６本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)電源装置はライトバー側に内蔵消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ一般タイプ、６２３０ｌｍ以上昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ９３以上※吊具ロックナット加工Ｂ２ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｄ３ ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型Ｈ ｉＤシリーズ直付型４０形 コーナーライトパナソニック 直付ＸＬＸ４３０ＣＥＮＴＬＥ９一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｌ１ ダウンライト １００形パナソニック ダウンライトＸＮＤ１０６７ＷＮＬＥ９ＬＥＤ内蔵＜ワンコア(ひと粒)タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)器具光束：１０１０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)反射板(下部)：アルミ(ホワイトつや消し仕上)枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)、埋込穴φ１５０ホワイト許容質量(重量)３０．０ｋｇ(２本)パイプ径：φ１６一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵※吊具ロックナット加工Ｂ１ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０Ｄ２ ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｇ１ ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ１９０パナソニック 埋込ＸＬＸ４３０ＲＥＮＴＬＥ９一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、
電源装置はライトバー側に内蔵Ｋ ｉＤシリーズ直付型４０形 ｉスタイル 防湿型・防雨型一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵 直付施工用取付アダプタ：ＮＮＦＫ４１００９Ａ２ ｉＤシリーズ直付型４０形 スクールコンフォート一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｄ１ ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型Ｆ２ ｉＤシリーズ埋込型４０形 グレアセーブライトバー Ｗ３００マルチコンフォートタイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｊ３ ｉＤシリーズ直付形２０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０一般タイプ、８００ｌｍタイプ消費電力６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ホワイト許容質量(重量)３０．０ｋｇ(２本)パイプ径：φ１６ＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、１００００ｌｍタイプ消費電力５６．４Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ通信周波数 ９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ａ１ ｉＤシリーズ直付型４０形 スクールコンフォート※吊具ロックナット加工DATE：R8.1E-14 赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事パナソニック 直付ＸＦＸ４６５ＧＥＮＬＥ９パナソニック 直付ＸＦＸ４６５ＧＥＮＬＥ９パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＡＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４３０ＡＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ２００ＡＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＥＮＬＥ９ ツリグ：ＦＰ２１００８Ｗ、加工ＦＫ７０５０２Ｗ(ロックナット式)パナソニック 直付ＸＦＸ４００ＫＥＮＲＺ９パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＫＥＮＬＥ９ ツリグ：ＦＰ２１００８Ｗ、加工ＦＫ７０５０２Ｗ(ロックナット式)パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＫＥＮＬＥ９ ツリグ：ＦＰ２１００８Ｗ、加工ＦＫ７０５０２Ｗ(ロックナット式)パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＫＤＮＬＥ９パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＳＥＮＬＥ９ パナソニック 埋込ＸＦＸ４６０ＶＥＮＬＥ９パナソニック 埋込ＸＦＸ４６０ＶＫＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＢＳＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＬＷ４６２ＤＥＮＴＬＥ９ パナソニック 直付ＸＬＷ４３２ＡＥＮＺＬＥ９パナソニック 直付ＸＬＷ２０２ＡＥＮＺＬＥ９パナソニック 直付ＸＬＷ４３２ＮＥＮＺＬＥ９一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵 加工ＮＮＷＫ４１０８０(片反射笠)パナソニック ＮＮＦ５７５００ＣＬＴ９ ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ２９３８Ｋ―Ｘ照明器具は、パナソニック製品または同等品以上とする。
ＮJR東郷駅宗像ユリックス日の里中日の里西小国道3号線特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号A1:S=1/300Ｎ日の里東小9,0006,00010,0006,0005,5006,50010,000飼育舎日時計15ｍプール25ｍプール駐車場通用門砂場 鉄棒北 棟南 棟中央棟通用門プール専用付属室倉庫運動場正門▼▲倉庫留守家庭学級▽▽給食施設日の里西小日の里中日の里第11号公園日の里第7号公園日の里団地さくらんぼ保育園屋内運動場A3:S=1/600DATE：R8.1【日の里西小】附近見取図・配置図赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事 E-16受水槽押入AX4 AX3 AX2 AX1 AX0事務室段ボール庫ゴミ置場ＰＳピロティ倉庫 ＰＳ倉庫プロパン庫倉庫倉庫登校口階段和室 和室押入押入押入 押入台所ＷＣ８畳 ８畳職員玄関普通教室花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇 花壇花壇 花壇 花壇 花壇 花壇普通教室 普通教室 普通教室花壇 花壇 花壇足洗場ＷＣリフト押入ピロティ足洗場屋外階段器材室ホール廊下 廊下事務室放送室調整室ｼｮｰｹｰｽＰＳ花壇手洗場手洗場UPUPUPUPUPUPUP階段室DテラステラスＰＳ保健室EXJ花壇EXP.JEXP.JEXP.J特殊教室学童保育作業所▼▼▼9,7004,200 4,200 4,200 4,2005,500 4,2006,5003,650 4,7503,500 4,500 5,300 3,50016,800CX4 CX3 CX2 CX0 CX18,400 8,400 2,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,20065,000 16,800AX18 AX17 AX16 AX15 AX14 AX13 AX12 AX11 AX10 AX9 AX8 AX7 AX6 AX5 AX4 AX3 AX2 AX1 AX0中央棟北 棟1,400 7,000 2,800 790 4,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 6,0002,400 55,590AX11 AX9 BX10 BX9 BX8 BX7 BX6 BX5 BX4 BX3 BX2 BX1 BX0AX8&apos;Y13Y12Y11Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y054,5003,000 7,200 2,300 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200職員室印刷室校長室休憩室給湯室更衣室女子更衣室男子湯沸室ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ室身障者用ﾍﾞｯﾄﾞｺｰﾅｰ倉庫階段室B職員男子ＷＣ職員女子ＷＣ洗面所洗面所書庫ポンプ室配膳室昇降口倉庫廊下ＷＣ前室 前室ＷＣ女子男子ＷＣ浴室洗浄庫調理室下処理庫前室 1食品庫前室 2配膳室休憩室検収室前室 3職員用玄関更衣室1更衣室2廊下階段室A階段室C便所南 棟Ｓ＝１／１５０ １階平面図前室前室女子ＷＣ男子ＷＣ前室特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号S= 1/150構造設計一級建築士 第 9276号 【日の里西小校舎棟】電灯設備1階平面図(改修前後)女子WC・前室撤去 FLR40W-1×3新設 C×3撤去 FLR40W-1×3新設 C×3男子WC・前室普通教室撤去 FLR40W-1×1階段室C新設 G×1撤去 FL20W-2×1倉庫新設 C×1撤去 FLR40W-1×1学童保育新設 A×4新設 E×1新設 G×1新設 P×1撤去 FL20W-2×1撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-1×1撤去 FCL32W+40W-2×1作業所撤去 FL20W-2×1撤去 FL20W-1×1新設 G×1新設 H×1新設 H2×1新設 H3×1新設 J3×1撤去 LW54W-1×1配膳室撤去 FLR40W-2×4新設 A2×4新設 IT×1新設 H2×1撤去 FLR40W-1×1新設 C×1撤去 FLR40W-1×1ポンプ室階段室A新設 GB×1撤去 FL20W-2×1特殊教室 保健室 身障者用WC新設 C×1撤去 FLR40W-1×1新設 C×1撤去 FLR40W-1×1PS撤去 LW54W-1×1湯沸室新設 A×1新設 H×1撤去 FL20W-1×1カウンセリング室新設 A×2撤去 FLR40W-2×2前室新設 R×2撤去 FL10W-1×2撤去 FLR40W-2×1放送室・調整室新設 A2×1撤去 FLR40W-2×1昇降口撤去 FLR40W-1×8新設 C×8外部手洗場新設 IT×6撤去 FLR40W-1×6器材室撤去 FLR40W-2×2新設 A2×2職員女子WC・洗面所撤去 FL20W-1×2新設 H2×2撤去 FL20W-1×2撤去 FLR40W-1×2新設 H2×2新設 C×2職員男子WC・洗面所新設 C×2撤去 FLR40W-1×2書庫新設 C×1撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-1×2新設 C×2女子更衣室新設 H2×1撤去 FL20W-1×1撤去 FLR40W-1×2新設 C×2新設 H2×1男子更衣室休憩室新設 P×1撤去 FCL32W+40W-2×1給湯室新設 G×1撤去 FL20W-1×1撤去 FL20W-2×1職員玄関新設 F2×6階段室D新設 J×1撤去 FCL30W-1×1撤去 FL20W-2×6撤去 FL20W-2×1ホール新設 L2×4撤去 LW54W-1×4職員室撤去 FLR40W-1×1印刷室休憩室新設 P×1新設 L×1便所撤去 FDL27W-1×1新設 G2×1撤去 FL20W-1×1職員用玄関新設 A×1前室3新設 G2×1撤去 FL20W-1×1新設 G2×1撤去 FL20W-1×1更衣室1新設 G2×1更衣室2撤去 FLR40W-2×1撤去 FLR40W-1×1新設 C×1検収室前室2新設 A×3新設 A×2新設 H2×1撤去 FLR40W-2×3撤去 FL20W-1×1撤去 FL20W-1×1事務室新設 C×2撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×2新設 C×2撤去 FLR40W-1×2食品庫前室1新設 C×1撤去 FLR40W-1×1下処理室撤去 FLR40W-2×4新設 A×4調理室撤去 FLR40W-2×20新設 AW×20 洗浄庫配膳室撤去 FLR40W-2×9新設 A×9撤去 FCL32W+40W-2×1新設 C×1倉庫撤去 FLR40W-1×1新設 GB×1階段室B撤去 FL20W-2×1撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2新設 DF×4新設 EP×1撤去 FLR40W-2×4普通教室撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2新設 DF×4新設 EP×1撤去 FLR40W-2×4普通教室撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2新設 DF×4新設 EP×1撤去 FLR40W-2×4普通教室撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2新設 DF×4新設 EP×1撤去 FLR40W-2×4外部撤去 FCL30W-1×2新設 J2×2テラス撤去 FL20W-1×1新設 H3×1ベッドコーナー新設 C×1新設 A×1撤去 FLR40W-2×1撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2新設 DF×4新設 EP×1撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2新設 DF×4新設 EP×1撤去 FLR40W-2×4事務室新設 A2×6撤去 FLR40W-2×6校長室新設 K×2撤去 FLR40W-6×2新設 A2×6撤去 FLR40W-2×6撤去 JD110V500W-1×3新設 M×3撤去 FLR40W-2×10撤去 FL20W-1×2新設 H3×2新設 DF×10撤去 FLR40W-2×5新設 DW×5 新設 C×1新設 OE×1撤去 FLR40W-2×2新設 DF×2撤去 FLR40W-2×5新設 AW×5撤去 FL20W-1×1撤去 FLR40W-1×6新設 C×6新設 G×11撤去 FL20W-2×11廊下新設 G×1新設 Q×1 撤去 FLR40W-2×1撤去 FL20W-1×1撤去 FL20W-1×1DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事 E-17特記事項DRAWING NO.
CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号S= 1/150構造設計一級建築士 第 9276号 【日の里西小校舎棟】電灯設備2階平面図(改修前後)AX4 AX3 AX2 AX1 AX0家庭科室 2ＰＳ屋外階段普通教室 普通教室 普通教室踏込押入 床の間水屋廊下屋根屋根屋根普通教室普通教室普通教室屋根廊下 廊下器材室リフト配膳室UPUPUPUPUPUPＰＳ階段室D庇庇ＰＳ屋根バルコニー渡り廊下屋根 屋根庇庇 庇庇ＲＣダクトＲＣダクト排気ファン室EXJバルコニー バルコニーバルコニーバルコニーEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J倉庫 学習室 会議室 ＰＴＡ室生活室Y13Y12Y11Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y09,7004,200 4,200 4,200 4,2005,500 4,2001,50054,5003,000 7,200 2,300 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,2003,500 4,500 5,300 3,50016,800CX4 CX3 CX2 CX0 CX18,400 8,400 2,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,20065,000 16,800AX18 AX17 AX16 AX15 AX14 AX13 AX12 AX11 AX10 AX9 AX8 AX7 AX6 AX5 AX4 AX3 AX2 AX1 AX0中央棟北 棟1,400 7,000 2,800 790 4,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 6,0001,5002,400 55,590AX11 AX9 BX10 BX9 BX8 BX7 BX6 BX5 BX4 BX3 BX2 BX1 BX0AX8&apos;Ｓ＝１／１５０ ２階平面図階段室A階段室B階段室C普通教室撤去 FLR40W-1×1普通教室 普通教室 普通教室 生活室 階段室C撤去 FL20W-2×2新設 G×2廊下家庭科室2新設 Q×1撤去 LW54W-1×1撤去 FCL30W-1×3新設 K2×3撤去 FLR40W-1×1家庭科室1新設 AE2×12新設 E×1撤去 FLR40W-2×12撤去 FLR40W-1×1新設 E×1新設 AE2×9撤去 FLR40W-2×9理科室理科準備室新設 AE2×3南 棟倉庫 普通教室 普通教室 学習室 器材室新設 A×2撤去 FLR40W-2×2コンピュータ室階段室D新設 N×1撤去 FLR40W-2×3撤去 HF100W-1×1 男子便所新設 C×1新設 C×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-1×2新設 C×2撤去 FLR40W-1×2女子便所新設 G×19撤去 FL20W-2×19廊下男子ＷＣ女子ＷＣコンピューター教室理科準備室理科室家庭科室 1廊下配膳室新設 A×3撤去 FLR40W-2×3階段室A新設 G×1新設 GB×1撤去 FL20W-2×1新設 G×1新設 GB×1撤去 FL20W-2×1階段室B撤去 FL20W-2×1 撤去 FL20W-2×1女子便所男子便所撤去 FLR40W-1×3新設 C×3撤去 FLR40W-1×3新設 C×3前室前室女子ＷＣ男子ＷＣ女子便所男子便所撤去 FLR40W-1×3新設 C×3撤去 FLR40W-1×3新設 C×3前室 前室女子ＷＣ男子ＷＣ撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-2×24新設 A2×24新設 DW×2 新設 DW×2 新設 DW×2 新設 DW×2 新設 DW×2新設 DW×2 新設 DW×2 新設 DW×2 新設 DW×2DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事 E-18特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号S= 1/150構造設計一級建築士 第 9276号 【日の里西小校舎棟】電灯設備3階平面図(改修前後)AX4 AX3 AX2 AX1 AX0Y13Y12Y11Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y04,200 4,200 4,200 4,20054,5003,000 7,200 2,300 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,2003,500 4,500 5,300 3,50016,800CX4 CX3 CX2 CX0 CX18,400 8,400 2,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,20065,000 16,800AX18 AX17 AX16 AX15 AX14 AX13 AX12 AX11 AX10 AX9 AX8 AX7 AX6 AX5 AX4 AX3 AX2 AX1 AX01,400 7,000 2,800 790 4,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 6,0002,400 55,590AX11 AX9 BX10 BX9 BX8 BX7 BX6 BX5 BX4 BX3 BX2 BX1 BX0AX8&apos;Ｓ＝１／１５０ ３階平面図ＰＳ廊下屋外階段普通教室 普通教室廊下普通教室 普通教室廊下リフト配膳室階段室CUPＰＳEXJDNDNDN渡り廊下 屋根司書室ＰＳ図書室バルコニーバルコニーバルコニーバルコニー理科室映写室普通教室屋根ホールバルコニーEXP.JEXP.JEXP.J資料室 学習室 教育相談室理科準備室音楽室 学習室音楽教材室図画工作室6,500中央棟階段室A階段室B視聴覚室階段室D普通教室 階段室C廊下普通教室新設 A×2階段室D新設 C×1撤去 FLR40W-1×1前室前室女子ＷＣ男子ＷＣ前室 前室女子ＷＣ男子ＷＣ南 棟女子便所男子便所撤去 FLR40W-1×3新設 C×3撤去 FLR40W-1×3新設 C×3北 棟資料室 普通教室 学習室 教育相談室新設 G×1新設 IK×1撤去 FL20W-2×1撤去 FLR40W-1×1視聴覚準備室新設 A×1新設 C×2撤去 FLR40W-2×1撤去 FLR40W-1×2視聴覚準備室理科室新設 EP×1新設 DEW550×9撤去 FLR40W-2×9撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-1×1新設 E×1新設 AE2×9撤去 FLR40W-2×9理科準備室新設 AE2×3撤去 FLR40W-2×3図画工作室新設 G×1撤去 FL20W-2×1階段室B女子便所男子便所撤去 FLR40W-1×3新設 C×3撤去 FLR40W-1×3新設 C×3新設 H3×1撤去 FL20W-1×1普通教室 学習室 普通教室準備室階段室A配膳室新設 A×3撤去 FLR40W-2×3階段室A撤去 FL20W-1×1新設 GB×1新設 H3×1新設 G×2撤去 FL20W-2×2撤去 FL20W-2×1教材室撤去 FLR40W-2×2音楽準備室撤去 FLR40W-2×3新設 A×3音楽室新設 B×15新設 F×1撤去 FLR40W-2×15撤去 FLR40W-1×1撤去 FL20W-2×16新設 G×16男子ＷＣ女子ＷＣ新設 G2×1撤去 FL20W-1×1 男子便所新設 C×2撤去 FLR40W-1×2新設 C×2撤去 FLR40W-1×2女子便所 ホール新設 G×2撤去 FL20W-2×2司書室撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-1×1新設 A2×2新設 C×1図書室撤去 FLR40W-2×17新設 A2×17撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-2×4新設 EP×1新設 DF×4撤去 FLR40W-2×2新設 DW×2DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事 E-19１階平面図 Ｓ＝１／１００A B C D E F G H I J12b2a3a41a3b1 2 3 4器具庫ステージ4,000 1,000 1,000 4,0005,000 10,000 5,000265 20,000 2653,800 9002,700 1,725 1,050 1,725 1,600 5,6007,200 5,600 7,20020,000 152.5 152.54,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,70039,900 600 1,000女子便所便所男子便所(ステージ下：椅子収納)アリーナ玄 関控室控室ポーチ新設 C×2特記事項DRAWING NO.
CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号 【日の里西小屋内運動場】電灯設備1階平面図(改修前後)SCALES= 1/100便所新設 C×2女子便所男子便所新設 C×2器具庫玄関アリーナ出入口新設 IK×1アリーナ出入口新設 IK×1控室新設 O×2ステージ新設 C×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-1×1新設 A×4新設 IT×1撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-1×1控室新設 O×2撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-2×10撤去 FLR40W-2×2新設 A×10新設 M×4撤去 FLR40W-1×1撤去 JD110V500W-1×4DATE：R8.1E-20 赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= ―S= ―Ａ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ＤＥＷ５５０ ｉＤシリーズ直付型４０形 ｉスタイルＦ２ ｉＤシリーズ埋込型２０形 下面開放型 Ｗ３００一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｈ３ ＬＤＬ２０Ｗ×１ ウォールライトホワイト許容質量(重量)３０．０ｋｇ(２本)パイプ径：φ１６映光色タイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ９３電源装置はライトバー側に内蔵パナソニック ＮＮＦＷ２１８２５ＬＥ９(ランプ別売)防湿・防雨型ボルトフリー(１００～２４２Ｖ)壁面(縦向き・横向き)取付専用カバー：クリーンアクリル(乳白)光源寿命４００００時間適合ランプ：直管ＬＥＤランプ、素材：ガラス ランプ：ＬＤＬ２０ＳＮ１１１２ＫＣ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｆ ｉＤシリーズ直付型４０形 黒板灯Ｈ２ ＬＥＤ高演色ミラーライト Ｗ６２０パナソニック ＮＮＮ１３５１０ＬＥ１標準タイプ、５０００Ｋ、高演色Ｒａ９３、高演色タイプ クラス２器具光束１３５０ｌｍ、消費電力１１．７Ｗ、電圧１００Ｖカバー：プラスチック(乳白)サイドカバー：プラスチック(ホワイトつや消し)壁面(横向け)取付専用幅６２０・高８７・出しろ１１０Ｊ３ ＬＥＤポーチライト ６０形電球１灯器具相当パナソニック ＬＧＷ８５０６６ＬＥ１昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３器具光束４５０ｌｍ、消費電力６．２Ｗ、電圧１００Ｖ拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式カバー：アクリル(乳白)集光プリズムタイプ・一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(プリズム)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵天井穴補修必要Ｂ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ＥＰ ｉＤシリーズ直付型４０形 黒板灯Ｈ ＬＥＤキッチンライト ２０形直管蛍光灯１灯器具相当パナソニック ＬＧＢ５２０９５ＬＥ１昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ拡散タイプ、壁直付型・棚下直付型、コンセント付、プルスイッチ付カバー：プラスチック(乳白)Ｊ２ ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当パナソニック ＬＧＷ５１７０４ＢＣＦ１昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３器具光束８６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式プラスチック(オフブラック)カバー：アクリル(乳白)天井穴補修必要集光プリズムタイプ・一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(プリズム)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ホワイト許容質量(重量)３０．０ｋｇパイプ径：φ１６ＡＷ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ２３０一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｅ ｉＤシリーズ直付型４０形 黒板灯集光プリズムタイプ・一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(プリズム)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ＧＢ 一体型階段灯 ワイドタイプ２０形Ｊ ポーチライト自己点検機能付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ(別売)常用光ユニット：光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池常用光ユニット(カバー)：ポリカーボネート(乳白)本体：鋼板(白色塗装)、レンズ：ガラス非常時本体組込ＬＥＤ点灯、
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ１６形器具２灯相当パナソニック ＬＧＷ８５２３８Ｂランプ別売(口金ＧＸ５３－１)壁面・天井面取付専用ネジ方式、防雨型拡散タイプ、ネジ方式、防雨型カバー：アクリル(乳白)アルミダイカスト(オフブラック) フラットランプ：ＬＬＤ４０００ＮＣＥ１ＡＥ２ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)電源装置はライトバー側に内蔵ＤＷ ｉＤシリーズ直付型４０形 ｉスタイルＧ２ ｉＤシリーズ直付型２０形 Ｄスタイル Ｗ１５０一般タイプ、１６００ｌｍタイプ消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ＩＴ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０パナソニック 直付ＸＬＷ４３２ＡＥＮＺＬＥ９一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵一般タイプ、器具光束：６３５０ｌｍ以上昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ９３以上ホワイト許容質量(重量)３０．０ｋｇパイプ径：φ１６一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ａ２ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ＤＦ ｉＤシリーズ直付型４０形 ｉスタイルＧ ｉＤシリーズ直付型２０形 Ｄスタイル Ｗ２３０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ＩＫ ＬＤＬ４０Ｗ×１ ウォールライトホワイト許容質量(重量)３０．０ｋｇパイプ径：φ１６一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵 ツリグ：ＸＦＰ５００ＦＷパナソニック ＮＮＦＷ４１８２５ＬＥ９(ランプ別売)ボルトフリー(１００～２４２Ｖ)、防湿・防雨型壁面(横向き)取付専用本体：ステンレスカバー：クリーンアクリル(乳白)光源寿命４００００時間適合ランプ：直管ＬＥＤランプ、素材：ガラス ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ２９３８ＫDATE：R8.1【日の里西小】照明器具姿図1(改修後)E-21 赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＤＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＬＷ４６２ＤＥＮＴＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４３０ＡＥＮＬＥ９パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＮＤＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＮＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＬＥ９ ツリグ：ＦＰ２１００８Ｗ、加工ＦＫ７０５０２Ｗ(ロックナット式) パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＢＳＮＬＥ９パナソニック 直付ＮＥＬ４６０ＳＮＬＥ９(パイプ吊り加工) ツリグ：ＦＰ２１００８Ｗ、加工ＦＫ７０５０２Ｗ(ロックナット式) パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＢＳＮＬＥ９パナソニック 埋込ＸＦＸ２３０ＶＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ２３０ＤＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ２１０ＡＥＮＬＥ９ パナソニック ＮＮＣＦ２３１３５ＪＬＥ９ ツリグ：ＦＰ２１００８Ｗ、加工ＦＫ７１００２Ｗ(ロックナット式)照明器具は、パナソニック製品または同等品以上とする。
特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号運動場-4.33屋外設備スペース校舎遊び場敷地境界線道路境界道路ふれあい広場校門駐車場(32台)道路境界道路かたらい広場 屋外ステージ隣地境界道路境界隣地境界N-7.68-11-10+0.94-0.68±0±0±0±0+0.62±0-1.76+0.51市の公園 +0.08 +0.0812,000 18,000 14,000 20,000 14,000 8,000 13,6005,400 86,0009,000 28,000 52,000 19,000 24,000123,00043,500 9,000Y37 Y31 Y132,000 20,000道路Y23 Y21 Y18 Y12 Y9 Y4 Y2X1X6X16X31X37X0X0X5X13遊び場校舎校舎校舎高学年用プール低学年用プール徳重朝町自由ヶ丘朝野朝町自由ヶ丘南自由ケ丘9自由ケ丘8自由ケ丘3自由ケ丘4青葉台 1青葉台 2ケ丘10ケ丘南2自由ケ丘南3葉山2井上自由ケ丘小野ばら第二保育園吉田建築自由ケ 丘中央公園350340175自由自由ヶ丘第一公園自由ヶ丘南小401田代自由ヶ丘中配置図 S=1/500附近見取図【自由ヶ丘南小】附近見取図・配置図 A1:S= 1/500A3:S= 1/1000DATE：R8.1屋内運動場※工事対象外福岡県宗像市朝町1124-2自由ヶ丘南小学校赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事 E-23特記事項DRAWING NO.
CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= 1/200１階平面図 Ｓ＝１／２００X0 X1 X1&apos; X2 X2&apos; X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X11 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X10 X12Y39Y23 Y23理科室(2) 理科室音楽準備室 音楽室低学年用プールY22 Y22ＥＰＳ ＥＰＳ高学年用プールY21廊下Y20Y20&apos;廊下足洗洗体層 普通教室1 普通教室2 普通教室3Y19&apos; 通路Y19-50男子便所女子便所EXP.J-50Y18&apos;Y38Y18Y17 Y17UPY37 Y16物入 Y15階段室女子便所 -300男子便所 EPSUPUP階段下 女子便所階段室(3)倉庫 物入れ 男子便所廊下 相談室1倉庫 廊下普通教室1 普通教室2 普通教室3 普通教室4職員階段室(1) ピロティー 玄関 便所-150保健室昇降口 ホール足洗-350 手洗い Y36 相談室2ＵＰ手洗 Y14Y13廊下昇降口テラス足洗場手洗場Y35 Y12UP-180-250 -300-350UP昇降口ポーチ廊下 昇降口Y34 Y11多目的ホール体育室Y10 Y10Y33 Y9&apos;調理室Y7b ＤＷ屋外階段ゴミ置場UP Y9 休憩室段ボール置場廊下Y7aY8手洗いY7 Y32 Y7階段室(2)屋外階段男子便所Y6a廊下女子便所UP UPY6 Y31&apos; Y6普通教室1 普通教室2 普通教室3 普通教室4階段下倉庫UPY5手洗Y4DOWN UP昇降口テラスY31Y3女子便所男子便所普通教室1 普通教室2 普通教室3 普通教室4Y2Y1 Y19,000 20,0004,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 3,000 4,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 3,000 6,000 2,000 4,000 4,000 2,000 6,0008,0008,000 4,0007,8004,00032,0007,8008,0004,3008,0002,100 2,0004,5002,0007,5007,50050089,0003,0002,00086,0008,0008,0004,0008,00057,0004,0004,7004,0005,5008,00016,0002,5001,8001,5002,0004,0004,0002,0002,5005,0001,5002,00014,0006,0009,0002,000プールサイド(10m×10m)(25m×13m 7コース)日除テントプールサイド渡り廊下廊下外廊下ワークスペース(2)昇降口テラス教材庫教材庫手洗い理科準備室理科(2)準備室ワークスペース(4)教材庫手洗い下処理室前室1食品庫前室2玄関事務室更衣室前室3廊下洗浄室配膳室放送室ステージ器具庫(2)器具庫(3)器具庫(1)出入口プールホール男子便所女子便所倉庫機械室控室(2)控室(1)理科室(2)新設 E41×2撤去 FLR40W-2×10撤去 FLR40W-1×2理科室(2)準備室撤去 FLR40W-2×2新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×2理科室理科準備室撤去 FLR40W-2×8新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 A42E×8新設 A42E×2 新設 A42E×2新設 A42×6新設 A42×8撤去 FLR40W-2×8廊下屋外階段屋外階段新設 A21W×1撤去 FL20W-1×1外廊下新設 A21W×3撤去 FL20W-1×3手洗いワークスペース(1)手洗い新設 A41×2撤去 FLR40W-1×2教材庫新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1ワークスペース(1)新設 A42×8普通教室1撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室3撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室4 昇降口テラス新設 L100W×4撤去 IL100W-1×4新設 A42×8普通教室1撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室2 普通教室3 普通教室4ワークスペース(2)手洗い教材庫新設 A42×8普通教室1撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6普通教室2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6普通教室3屋外階段新設 N21×1撤去 FL20W-1×1新設 A21×1新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1撤去 FL20W-1×1ワークスペース(4)撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6普通教室4 昇降口テラス新設 L100W×1撤去 IL100W-1×1配膳室新設 A42×9撤去 FLR40W-2×9洗浄室新設 A42W×8撤去 FLR40W-2×8調理室新設 A42W×29撤去 FLR40W-2×29下処理室新設 A42W×6撤去 FLR40W-2×6前室1新設 J27×1食品庫新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1前室2検収室撤去 FDL27W-1×1検収室新設 A42×1新設 J27×5撤去 FLR40W-2×1撤去 FDL27W-1×5事務室新設 A42×1撤去 FLR40W-2×1新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1更衣室新設 J27×1撤去 FDL27W-1×1前室3廊下新設 J27×5撤去 FDL27W-1×5便所玄関撤去 FDL27W-1×1撤去 FL20W-1×1教材庫新設 A21×1昇降口テラス新設 L100W×4撤去 IL100W-1×4屋外階段新設 N21×1撤去 FL20W-1×1手洗い新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1新設 J27×1便所新設 J27×2撤去 FDL27W-1×2休憩室新設 B41×2新設 T21×1撤去 FLR40W-1×2撤去 FL20W-1×1外部撤去 FCL30W-1×2新設 P301×2手洗い32,000手洗い撤去 FLR40W-1×1新設 A41W×1男子便所新設 J60×1撤去 IL60W-1×1新設 J60×1撤去 IL60W-1×1女子便所倉庫新設 U42P×1機械室新設 U42P×2外部新設 N21×1撤去 FL20W-1×1玄関ポーチ【自由ヶ丘南小校舎棟・屋内運動場・プール棟】電灯設備1階平面図(改修前後)撤去 FL20W-2×8新設 B22×8新設 A42E×10新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×2撤去 FLR40W-2×8新設 A42E×8新設 A42E×2音楽室音楽準備室撤去 FLR40W-2×8撤去 FLR40W-2×8撤去 FLR40W-1×1撤去 FLR40W-1×2特別活動教室(1)特別活動教室(2)特別活動教室(1)特別活動教室(2)新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6 新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 E41×2新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 E41×2新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 E41×2新設 A42Pi2×1撤去 FLR40W-2×8新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 E41×2新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事 E-24１階平面図 Ｓ＝１／２００ＥＰＳ ＥＰＳ多目的ホール女子便所男子便所 物入れ廊下廊下女子便所男子便所廊下階段室(2)廊下男子便所女子便所手洗手洗い手洗い屋外階段ワークスペース(1)EPS普通教室1 普通教室2 普通教室3 普通教室4普通教室1 普通教室2 普通教室3 普通教室4吹抜け放送室湯沸印刷室調整室職員室会議室校長室 事務室階段室(3)男子ロッカー室廊下便所職員男子便所職員女子階段室(1)ＵＰEXP.Jバルコニーバルコニーステージ上部物入(1)DOWN DOWNミーティング室廊下 ホール階段室X0 X1 X1&apos; X2 X2&apos; X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X11 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X10 X12ファン室図書室普通教室2 普通教室3 普通教室4 普通教室1教材庫屋外階段バルコニー廊下図工準備室 図工室2,000 6,000 2,000 2,500 4,000 2,500 4,000 4,000 4,000 8,000 2,000 7,5002,000 2,000 2,100 8,0009,0004,000 4,000 4,00020,0004,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 3,000 4,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 3,000 6,000 2,000 4,000 4,000 2,000 6,000普通教室1 普通教室2 普通教室3廊下押入和室踏込高学年用プール低学年用プールプールサイド日除テントプールサイド(10m×10m)(25m×13m 7コース)EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JY6Y7Y6aY7aY7b14,000 2,000 2,000 1,800 5,500 4,70016,000Y23Y22Y18&apos;Y18Y17Y15Y13Y12Y11Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y14Y1686,000Y9&apos;1,5001,5005009,000 5,000 4,000 8,000 8,000 8,000 3,000 7,500 4,50057,00032,00089,000廊下Y39Y38Y37Y36Y35Y34Y33Y32Y31&apos;Y31Y1Y10女子休憩室 男子休憩室ロッカー室女子8,000 8,000 4,000 4,000 8,00032,000Y23Y22Y21Y20&apos;Y17Y194,300 7,800 7,800Y20Y19&apos;廊下階段室家庭科室準備室家庭科教材庫手洗い教材庫手洗いワークスペース
(2)更衣室女子更衣室男子 倉庫給食配膳室視聴覚教室手洗い体育室上部物入(2)ワークスペース(3)外廊下特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号構造設計一級建築士 第 9276号S= 1/200電灯設備2階平面図(改修前後)【自由ヶ丘南小校舎棟・屋内運動場・プール棟】新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×2新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×2新設 A42E×2外廊下新設 A21W×3撤去 FL20W-1×3手洗い教材庫新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1ワークスペース(1)普通教室1撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室3撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室4新設 A42×8普通教室1撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室2 普通教室3 普通教室4ワークスペース(2)手洗い教材庫新設 A42×8普通教室1撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室2撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室3屋外階段新設 A21×1新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1撤去 FL20W-1×1撤去 FLR40W-1×2撤去 FLR40W-2×6新設 E41×2普通教室4図工室新設 A42E×8撤去 FLR40W-2×8図工準備室視聴覚教室新設 E41×2新設 X42×20撤去 FLR40W-2×20撤去 FLR40W-1×2家庭科室新設 B42E×10撤去 FLR40W-2×10家庭科準備室新設 A42×2和室撤去 FLR40W-2×8新設 I42×8新設 a21×1新設 G18×1撤去 FL20W-1×1廊下階段室新設 L100W×1撤去 IL100W-1×1踏込新設 G18×2撤去 FDL18W-1×1撤去 FDL18W-1×2撤去 FLR40W-1×1新設 A41×1新設 A42×4新設 L100W×1撤去 IL100W-1×1屋外階段手洗い新設 A41×1撤去 FLR40W-1×1新設 L60W×1撤去 IL60W-1×1撤去 FL20W-1×1教材庫新設 A21×1ワークスペース(3)撤去 FL20W-2×8新設 B22×8撤去 FLR40W-2×4撤去 FLR40W-2×8撤去 FLR40W-2×8新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 E41×2新設 A42Pi2×1新設 A42Pi1×6新設 A42Pi2×1DATE：R8.1赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事 E-25パナソニック ダウンライトＸＮＤ１０６９ＷＮＬＥ９特記事項DRAWING NO. CONSTRUCTION NAME 株式会社 ＣｏＣ 一級建築士事務所 福岡県知事登録第1ｰ62322号代表取締役 野田拓志SCALE TITLE管理建築士 野田拓志 一級建築士 第331428号 S= ―構造設計一級建築士 第 9276号 S= ―適合ランプ：直管ＬＥＤランプ電圧１００～２４２Ｖランプ素材：ガラス管、Ｒａ：８４本体：亜鉛鋼板(白色)反射板：アルミ(鏡面つや消し仕上)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)約２５～１００％連続調光型Ａ２１ ｉＤシリーズ直付型２０形 Ｄスタイル Ｗ１５０一般タイプ、１６００ｌｍタイプ消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ＰｉＰｉｔ ハンディライコンパナソニック ＮＫ２３０４１リモコンホルダ同梱Ｅ４１ ＬＤＬ４０×１ 直付可動型黒板灯Ｌ１００Ｗ 軒下用ダウンライト １００形パナソニック ダウンライトＸＮＷ１０６３ＷＮＬＥ９反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)パネル：アクリル(透明)、埋込穴：φ１５０パナソニック ＮＮＦ４１５１８ＪＬＴ９+ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ２９/３８ＫＡ４２Ｅ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ９３電源装置はライトバー側に内蔵Ｂ４２Ｅ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ９３電源装置はライトバー側に内蔵Ｊ６０ ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当パナソニック ＬＧＤ１２０２ＮＬＥ１昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３器具光束４７５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ拡散タイプ、高気密ＳＢ形枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し)埋込穴□１２５Ｕ４２ ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型パナソニック 直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＥ９光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵器具光束６３５０ｌｍ以上器具光束６３５０ｌｍ以上Ａ４２ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｂ４１ ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ１９０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵ダウンライト １００形ＬＥＤ内蔵＜ワンコア(ひと粒)タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)反射板(下部)：鋼板(ホワイトつや消し仕上)枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)、埋込穴φ１５０Ｔ２１ ＬＥＤキッチンライト ２０形直管蛍光灯１灯器具相当パナソニック ＬＧＢ５２０９５ＬＥ１器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ拡散タイプ、壁直付型・棚下直付型、コンセント付、プルスイッチ付カバー：プラスチック(乳白)Ａ４１Ｗ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０パナソニック 直付ＸＬＷ４３３ＡＥＮＺＬＥ９一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、
電圧１００～２４２Ｖ本体：ステンレス(高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｂ２２ ｉＤシリーズ埋込型２０形 下面開放型 Ｗ３００一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｉ４２ ｉＤシリーズ和風直付型一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ枠：木製(強化和紙張り)、反射板：(高反射ホワイト)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)電球色(３０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｐ３０１ ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当パナソニック ＬＧＷ５１７０４ＷＣＦ１防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式プラスチック(ホワイト)カバー：アクリル(乳白)Ａ４１ ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０一般タイプ、３２００ｌｍタイプ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ａ４２Ｗ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ２３０パナソニック 直付ＸＬＷ４６３ＤＥＮＺＬＥ９一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：ステンレス(高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵Ｈ３６ ＬＥＤスクエアベースライト 埋込型 下面開放型 □４５０パナソニック 埋込ＸＬＸ１６０ＵＥＮＬＡ９スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、６５００ｌｍタイプ消費電力４１．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ調光タイプ(約１０～１００％)本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)点灯ユニット(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３Ｎ２１ ＬＤＬ２０Ｗ×１ ウォールライトパナソニック ＮＮＦＷ２１８２５ＬＥ９(ランプ別売)カバー：クリーンアクリル(乳白)光源寿命４００００時間適合ランプ：直管ＬＥＤランプ、素材：ガラスＡ２１Ｗ ｉＤシリーズ直付形２０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０パナソニック 直付ＸＬＷ２１２ＡＥＮＺＬＥ９一般タイプ、１６００ｌｍタイプ消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート(乳白)＋アクリルコーティング光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)ＩＰ２３防湿型、昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３電源装置はライトバー側に内蔵ｉＤシリーズ直付型４０形 スクールコンフォートＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、１００００ｌｍタイプ消費電力５６．４Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ通信周波数 ９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型本体・反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵Ｇ１８ ダウンライト １００形パナソニック ダウンライトＸＮＤ１０６９ＷＬＬＥ９ＬＥＤ内蔵＜ワンコア(ひと粒)タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)器具光束：９９０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)反射板(下部)：鋼板(ホワイトつや消し仕上)枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)、埋込穴φ１５０Ｌ６０Ｗ 軒下用ダウンライト ６０形パナソニック ダウンライトＸＮＷ０６３１ＷＮＬＥ９反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)パネル：アクリル(透明)、埋込穴：φ１００ＬＥＤ内蔵＜ワンコア(ひと粒)タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用(防雨型)５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度器具光束：９７０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)一般タイプ、６９００ｌｍタイプ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ本体：鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３昼白色(５０００Ｋ)、Ｒａ８３器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ防湿・防雨型ボルトフリー(１００～２４２Ｖ)壁面(縦向き・横向き)取付専用ＬＥＤ内蔵＜ワンコア(ひと粒)タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用(防雨型)５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度器具光束：４６５ｌｍ、消費電力：４．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ光源寿命４００００時間(光束維持率８５％)【自由ヶ丘南小】照明器具姿図1(改修後)Ａ４２Ｐｉ２ Ａ４２Ｐｉ１DATE：R8.1E-26 赤間小・河東小・日の里西小・自由ヶ丘南小学校照明LED改修工事パナソニック 直付ＸＦＸ２１０ＡＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４３０ＡＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＤＮＬＥ９パナソニック 直付ＸＬＸ４０５ＧＥＮＲＺ９ パナソニック 埋込ＸＦＸ２３０ＶＥＮＬＥ９Ｊ２７パナソニック 埋込ＸＦＸ４３０ＲＥＮＬＥ９ パナソニック 直付ＸＦＸ４６０ＤＤＮＬＥ９パナソニック 直付ＮＥＬ４６００ＥＬＬＲ９照明器具は、パナソニック製品または同等品以上とする。
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<Key><![CDATA[aG9ra2FpZG8va3VzaGlyb190b3duLzIwMjYvMjAyNjA0MDZfMDAzNDAK]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[http://www.town.kushiro.lg.jp/nyusatsu/kokoku_data/261306290411/kokoku.pdf]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>（ 仮称） 放課後児童クラブ新築工事 建築主体</ProjectName>
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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（ 仮称） 放課後児童クラブ新築工事 建築主体
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 21 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 6 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 都市 2(2)工 事 名 (仮称)放課後児童クラブ新築工事 建築主体(3)工事場所 釧路町 東陽西 1 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 1 月 29 日(5)工事概要 木造：平屋建(軸組在来工法)用途：児童福祉施設及び集会所建築面積：207.48 ㎡延床面積：193.15 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた別記第2号様式(第3条第4項関係)工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、建築工事が A 等級に格付け(建築工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 3,000 万円以上の国又は地方公共団体発注の RC 造以上の建築主体工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は当該企業体の構成員としての出資比率が２０パーセント以上の場合に限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任別記第2号様式(第3条第4項関係)された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 6 日～令和 8 年 4 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日別記第2号様式(第3条第4項関係)午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 6 日(月)から令和 8 年 4 月 14 日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 都市 2(2)工 事 名 (仮称)放課後児童クラブ新築工事 建築主体(3)工事場所 釧路町 東陽西 1 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 1 月 29 日(5)工事概要 木造：平屋建(軸組在来工法)用途：児童福祉施設及び集会所建築面積：207.48 ㎡延床面積：193.15 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、建築工事が A 等級に格付け(建築工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指別記第3号様式(第3条第4項関係)名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 3,000 万円以上の国又は地方公共団体発注の RC 造以上の建築主体工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は当該企業体の構別記第3号様式(第3条第4項関係)成員としての出資比率が２０パーセント以上の場合に限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している別記第3号様式(第3条第4項関係)③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
また、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書に特定建設工事共同企業体協定書を添えて参加申請書とともに提出することとする。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 6 日(月)から令和 8 年 4 月 14 日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は、公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 4 月 16 日(木) 午後５時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 4 月 21 日(火)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係別記第3号様式(第3条第4項関係)8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 4 月 27 日(月) 午前 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)その他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第 1 回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければ別記第3号様式(第3条第4項関係)ならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から２日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面別記第3号様式(第3条第4項関係)エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第 114条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1)現金(2)有価証券(3)銀行等金融機関の保証(4)保証事業会社の保証(5)履行保証証券(履行ボンド)(6)履行保証保険(定額補填型)18 支払条件別記第3号様式(第3条第4項関係)(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 契約金額の 2 割に相当する額以内を前金払する。
ただし、次のすべての条件を備えた場合に請求できる。
1) 工期の 2 分の 1 を経過していること。
2) 1)の時期までに実施すべき工事が行われており、かつ、工事の進捗額が契約金額の 2 分の 1 以上であること。
(3)部 分 払 工期中 1 回とする。
19 契約書作成の要否 必要とする。
なお、本工事の契約には議会の議決を要するため、落札者となった者は、落札決定後７日以内に仮契約を締結し、議会の議決後７日以内に当該工事の請負契約(本契約)を締結すること20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2 件分)を必ず添付してください。
ただし、令和 8 年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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第2 グリーン団地26 号線道路整備工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 20 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 6 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 12(2)工 事 名 第 2 グリーン団地 26 号線道路整備工事(3)工事場所 釧路町 柏西 4 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 8 月 31 日(5)工事概要 道路改良延長 L=56ｍ排水工 L=120ｍ(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事がＢ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の別記第2号様式(第3条第4項関係)取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 130 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこ別記第2号様式(第3条第4項関係)と。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 6 日～令和 8 年 4 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 8 年 4 月 6 日(月)から令和 8 年 4 月 14 日(火)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 12(2)工 事 名 第 2 グリーン団地 26 号線道路整備工事(3)工事場所 釧路町 柏西 4 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 8 月 31 日(5)工事概要 道路改良延長 L=56ｍ排水工 L=120ｍ(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事が B 等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事別記第3号様式(第3条第4項関係)における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 130 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは別記第3号様式(第3条第4項関係)人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)別記第3号様式(第3条第4項関係)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 6 日(月)から令和 8 年 4 月 14 日(火)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係別記第3号様式(第3条第4項関係)(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 4 月 16 日(木) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 4 月 21 日(火)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 4 月 27 日(月) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の別記第3号様式(第3条第4項関係)100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定別記第3号様式(第3条第4項関係)(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金別記第3号様式(第3条第4項関係)契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和8年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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町有圃場管理用道路整備工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 19 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 6 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 11(2)工 事 名 町有圃場管理用道路整備工事(3)工事場所 釧路町 字トリトウシ原野(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 3 月 19 日(5)工事概要 現道改良舗装 L=2,400ｍ交差点改良 一式(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと別記第2号様式(第3条第4項関係)2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている共同企業体であること。
ア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有し、かつ構成員のうち１社以上は釧路町内又は釧路市内に本店を有すること。
イ 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体発注の道路整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は当該企業体の構成員としての出資比率が２０パーセント以上の場合に限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合別記第2号様式(第3条第4項関係)シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス 構成員のうち１社以上が、その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの(2)共同企業体の構成員は、釧路町建設工事共同企業体運用基準に定める構成員の資格要件を全て満たし、さらに次の要件を全て満たしていること。
ア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定す別記第2号様式(第3条第4項関係)る許可申請書に記載する主たる営業所をいう。
)を有すること。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
ウ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
エ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
受託者とは、次に掲げる者である。
「東邦コンサルタント㈱」(3)共同企業体の構成員数は２社又は３社とし、その組合せについては、次の要件を満たしていること。
ア 共同企業体の構成員が２社の場合釧路町における舗装工事の格付けがＡ等級に属する者同士による組合せで、構成員のうち１社以上が釧路町内若しくは釧路市内に本店を有する者であること。
イ 共同企業体の構成員が３社の場合釧路町における舗装工事の格付けが全てＡ等級に属する者、Ａ等級に属する者同士とＢ等級に属する者による組み合わせで、構成員のうち１社以上が釧路町内若しくは釧路市内に本店を有する者であること。
(4)各構成員の出資比率の限度は、２社の場合は３０パーセント以上、３社の場合は２０パーセント以上であること。
(5)本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として参加する者でないこと。
(6)入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事を施工した建設工事共同企業体及び建設工事共同企業体に評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事を施工し別記第2号様式(第3条第4項関係)た構成員を含まないこと。
3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 6 日～令和 8 年 4 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 6 日(月)から令和 8 年 4 月 14 日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
別記第2号様式(第3条第4項関係)5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 11(2)工 事 名 町有圃場管理用道路整備工事(3)工事場所 釧路町 字トリトウシ原野(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 3 月 19 日(5)工事概要 現道改良舗装 L=2,400ｍ交差点改良 一式(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている共同企業体であること。
ア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有し、かつ構成員のうち１社以上は釧路町内又は釧路市内に本店を有すること。
イ 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体発注の道路整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は当該企業体の構成員としての出資比率が２０パーセント以上の場合に限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは別記第3号様式(第3条第4項関係)人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス 構成員のうち１社以上が、その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの(2)共同企業体の構成員は、釧路町建設工事共同企業体運用基準に定める構成員の資格要件を全て満たし、さらに次の要件を全て満たしていること。
ア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有すること。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
ウ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
エ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
受託者とは、次に掲げる者である。
「東邦コンサルタント㈱」(3)共同企業体の構成員数は２社又は３社とし、その組合せについては、次の要件を満たしていること。
ア 共同企業体の構成員が２社の場合釧路町における舗装工事の格付けがＡ等級に属する者同士による組合せで、構成員のうち１社以上が釧路町内若しくは釧路市内に本店を有する者であること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)イ 共同企業体の構成員が３社の場合釧路町における舗装工事の格付けが全てＡ等級に属する者、Ａ等級に属する者同士とＢ等級に属する者による組み合わせで、構成員のうち１社以上が釧路町内若しくは釧路市内に本店を有する者であること。
(4)各構成員の出資比率の限度は、２社の場合は３０パーセント以上、３社の場合は２０パーセント以上であること。
(5)本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として参加する者でないこと。
(6)入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事を施工した建設工事共同企業体及び建設工事共同企業体に評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事を施工した構成員を含まないこと。
3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
また、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書に特定建設工事共同企業体協定書を添えて参加申請書とともに提出することとする。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 6 日(月)から令和 8 年 4 月 14 日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は、公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 4 月 16 日(木) 午後５時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 4 月 21 日(火)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係別記第3号様式(第3条第4項関係)8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 4 月 27 日(月) 午前 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)その他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第 1 回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければ別記第3号様式(第3条第4項関係)ならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から２日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面別記第3号様式(第3条第4項関係)エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第 114条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1)現金(2)有価証券(3)銀行等金融機関の保証(4)保証事業会社の保証(5)履行保証証券(履行ボンド)(6)履行保証保険(定額補填型)18 支払条件別記第3号様式(第3条第4項関係)(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
なお、本工事の契約には議会の議決を要するため、落札者となった者は、落札決定後７日以内に仮契約を締結し、議会の議決後７日以内に当該工事の請負契約(本契約)を締結すること20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2 件分)を必ず添付してください。
ただし、令和 8 年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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昆布森複合施設敷地造成工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 18 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 4 月 6 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 10(2)工 事 名 昆布森複合施設敷地造成工事(3)工事場所 釧路町 昆布森 2 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 3 月 19 日(5)工事概要 敷地造成工 一式山留め式擁壁 L＝22.3ｍ、Ｌ型擁壁 Ｌ＝21.6ｍ現場打吹付のり枠 Ａ＝212.2 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて別記第2号様式(第3条第4項関係)見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている共同企業体であること。
ア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有し、かつ構成員のうち１社以上は釧路町内又は釧路市内に本店を有すること。
イ 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事がＡ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を別記第2号様式(第3条第4項関係)解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 2,500 万円以上の国又は地方公共団体発注の造成工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は当該企業体の構成員としての出資比率が２０パーセント以上の場合に限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任別記第2号様式(第3条第4項関係)された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス 構成員のうち１社以上が、その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの(2)共同企業体の構成員は、釧路町建設工事共同企業体運用基準に定める構成員の資格要件を全て満たし、さらに次の要件を全て満たしていること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有すること。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
ウ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
エ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
受託者とは、次に掲げる者である。
「㈱ドーコン」(3)共同企業体の構成員数は２社又は３社とし、その組合せについては、次の要件を満たしていること。
ア 共同企業体の構成員が２社の場合釧路町における土木工事の格付けがＡ等級に属する者同士による組合せで、構成員のうち１社以上が釧路町内若しくは釧路市内に本店を有する者であること。
イ 共同企業体の構成員が３社の場合釧路町における土木工事の格付けが全てＡ等級に属する者、Ａ等級に属する者同士とＢ等級に属する者による組み合わせで、構成員のうち１社以上が釧路町内若しくは釧路市内に本店を有する者であること。
(4)各構成員の出資比率の限度は、２社の場合は３０パーセント以上、３社の場合は２０パーセント以上であること。
(5)本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として参加する者でないこと。
(6)入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事を施工した建設工事共同企業体及び建設工事共同企業体に評定結別記第2号様式(第3条第4項関係)果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事を施工した構成員を含まないこと。
3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 4 月 6 日～令和 8 年 4 月 14 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 6 日(月)から令和 8 年 4 月 14 日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
別記第2号様式(第3条第4項関係)5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 10(2)工 事 名 昆布森複合施設敷地造成工事(3)工事場所 釧路町 昆布森 2 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 9 年 3 月 19 日(5)工事概要 敷地造成工 一式山留め式擁壁 L＝22.3ｍ、Ｌ型擁壁 Ｌ＝21.6ｍ現場打吹付のり枠 Ａ＝212.2 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている共同企業体であること。
ア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有し、かつ構成員のうち１社以上は釧路町内又は釧路市内に本店を有すること。
イ 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事がＡ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であ別記第3号様式(第3条第4項関係)ること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 2,500 万円以上の国又は地方公共団体発注の造成工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は当該企業体の構成員としての出資比率が２０パーセント以上の場合に限るものとする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1)資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス 構成員のうち１社以上が、その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの(2)共同企業体の構成員は、釧路町建設工事共同企業体運用基準に定める構成員の資格要件を全て満たし、さらに次の要件を全て満たしていること。
ア 北海道内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。)を有すること。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
ウ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
エ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
受託者とは、次に掲げる者である。
「㈱ドーコン」(3)共同企業体の構成員数は２社又は３社とし、その組合せについては、次の要件を満たしていること。
ア 共同企業体の構成員が２社の場合釧路町における土木工事の格付けがＡ等級に属する者同士による組合せで、構成員のうち１社以上が釧路町内若しくは釧路市内別記第3号様式(第3条第4項関係)に本店を有する者であること。
イ 共同企業体の構成員が３社の場合釧路町における土木工事の格付けが全てＡ等級に属する者、Ａ等級に属する者同士とＢ等級に属する者による組み合わせで、構成員のうち１社以上が釧路町内若しくは釧路市内に本店を有する者であること。
(4)各構成員の出資比率の限度は、２社の場合は３０パーセント以上、３社の場合は２０パーセント以上であること。
(5)本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として参加する者でないこと。
(6)入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事を施工した建設工事共同企業体及び建設工事共同企業体に評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事を施工した構成員を含まないこと。
3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
また、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書に特定建設工事共同企業体協定書を添えて参加申請書とともに提出することとする。
(2)提出期間令和 8 年 4 月 6 日(月)から令和 8 年 4 月 14 日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるも別記第3号様式(第3条第4項関係)のは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は、公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 4 月 16 日(木) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 4 月 21 日(火)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場財政課契約管財係別記第3号様式(第3条第4項関係)8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 4 月 27 日(月) 午前 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)その他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第 1 回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路別記第3号様式(第3条第4項関係)町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から２日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書別記第3号様式(第3条第4項関係)ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第 114条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1)現金(2)有価証券(3)銀行等金融機関の保証(4)保証事業会社の保証(5)履行保証証券(履行ボンド)(6)履行保証保険(定額補填型)別記第3号様式(第3条第4項関係)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
なお、本工事の契約には議会の議決を要するため、落札者となった者は、落札決定後７日以内に仮契約を締結し、議会の議決後７日以内に当該工事の請負契約(本契約)を締結すること20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2 件分)を必ず添付してください。
ただし、令和 8 年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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一般競争入札の実施（生成AIサービス（RAG）提供業務）
一般競争入札の実施（生成AIサービス（RAG）提供業務） - 総務部イノベーション推進局情報政策課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局情報政策課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（生成AIサービス（RAG）提供業務） 一般競争入札の実施（生成AIサービス（RAG）提供業務） 一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の告示 北海道告示第10635号 (PDF 207KB) 入札に付する事項 1契約の名称生成AIサービス（RAG）提供業務 2契約期間契約締結の日から令和9年（2027年）3月31日まで 3資格申請の時期令和8年（2026年）4月3日（金）から令和8年（2026年）4月13日（月）まで 入札執行の場所及び日時 1入札場所札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館4階出納局入札室 2入札日時令和8年（2026年）4月16日（木）午前11時00分 契約条項を示す場所 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課 関係書類 関係書類（生成AIサービス（RAG）提供業務） (ZIP 1.66MB) このページに関するお問い合わせ 〒060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎5階 北海道総合総務部イノベーション推進局情報政策課電話番号：011-204-5980（直通） カテゴリー 入札情報 委託業務 イノベーション推進局情報政策課のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局情報政策課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5980 Fax: 011-232-3962 お問い合わせフォーム 2026年4月3日 Adobe Reader イノベーション推進局情報政策課メニュー 注目情報 入札関連情報 情報システムの開発に関する競争入札参加資格申請 入札情報 入札結果等の公表 行政の情報化 電子入札 道における生成AIサービスの利用 計画等 ICT部門の業務継続計画（ICT-BCP） 情報システム最適化の取組方針 北海道職員のデジタル人材育成に関する計画 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10635号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年４月３日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 生成AIサービス(RAG)提供業務(２)契約の目的の仕様等 業務処理要領による。(３)履行期限(契約期間)ア 契約期間 契約締結の日から令和９年(2027年)３月31日までイ 準備期間 契約締結の日から令和８年(2026年)５月31日までウ サービス提供期間 令和８年(2026年)６月１日から令和９年(2027年)３月31日まで(４)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、情報システムの開発の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)提供予定のクラウドサービスについて、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に基づき、JIPDECが認定した認証機関から情報セキュリティマネジメントシステム認証(ISO/IEC 27001)を取得していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(４)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が保有する資格を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年(2026年)４月３日(金)から令和８年(2026年)４月13日(月)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局情報政策課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館4階 出納局入札室(２)入札日時 令和８年(2026年)４月16日(木)午前11時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167条の10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5980(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<Name>関係書類（生成AIサービス（RAG）提供業務） (ZIP 1.66MB)</Name>
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<Key><![CDATA[aG9ra2FpZG8vcG9saWNlX2hva2thaWRvX3Npc2V0dS8yMDI2LzIwMjYwMzMxXzAxMDQ4Cg==]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/soumu/sisetu/date/2026-04/2026-0423-ooasa-kb/01.pdf]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>警察本部大麻ＫＢ公宅解体工事実施設計の入札告示</ProjectName>
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-03-31T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
<Category>工事</Category>
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警察本部大麻ＫＢ公宅解体工事実施設計の入札告示
北海道警察本部告示第189号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年３月31日 北海道警察本部長 友 井 昌 宏 １ 入札に付す事項 ⑴ 契約の目的の名称及び数量 警察本部大麻ＫＢ公宅解体工事実施設計 一式 ⑵ 契約の目的の仕様等 別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間 契約締結日の翌日から120日間 ⑷ 履行場所 江別市２ 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和３年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じく する契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間 で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条 第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会 社等」という )である場合を除く。
。
ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合 ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( ) 場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。
)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 ) 第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連 合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等 の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等 を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査 ⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め るところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな い。
ア 申請の時期 令和８年３月31日(火)から令和８年４月９日(木)まで(北海道の休日に関 する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「 日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。
。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課 ⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時 ⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和８年４月23日 木 午後１時40分 送付による場合は 令和８年４月22日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い 初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等があ る場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できな いことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書 提出時に持参又は送付すること。
なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそ れがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金 契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがある と認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否 認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下 「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じるこ ととされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指 名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札 者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について ⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁 的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格 事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び 貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和８年３月31日(火)から令和８年４月22日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで イ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課 ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及 び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係 ⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年３月31日(火)から令和８年４月９日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302 ⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年３月31日(火)から令和８年４月22日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで イ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入 札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格 設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し た金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落 札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者である かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるか を申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者 がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所 行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課 イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302 ⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することがで きない。
⑾ 入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定に よる流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払 請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債 権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】 「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明 ２の⑷ 「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、履行額が200万円を超える建築物の設計業務 です。
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※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務
※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務 - 環境生活部動物愛護センター // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 動物愛護センター &amp;rsaquo; ※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務 ※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務 入札結果について （道南センター）入札者及び入札結果一覧表 (PDF 176KB) 一般競争入札の実施について このことについて、次のとおり一般競争入札を実施します。 1．業務名 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務 2．入札参加資格審査申請期間 開始：令和8年（2026年）2月26日（木） 終了：令和8年（2026年）3月9日（月） 午後5時00分まで ※土曜日及び日曜日は除く。 〈申請書類の提出先〉 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL：011-204-5987 3．入札執行日時・場所 日時：令和8年（2026年）3月19日（木） 午後3時00分から 場所：北海道庁本庁舎 12階 環境生活部1号会議室 4．問合せ先 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 TEL：011-204-5987 関係書類 参加資格 ○ 北海道告示第10276号 (PDF 139KB) ○ 入札参加資格審査申請書 (DOCX 26.3KB) ○ 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.8KB) ○ 誓約書（暴力団等に係るもの） (DOCX 12.8KB) ○ 委任状（申請代理人） (DOCX 21.2KB) 一般競争入札の実施 ○ 北海道告示第10275号 (PDF 118KB) ○ 競争入札心得 (PDF 114KB) ○ [例示]入札書 (DOCX 17.1KB) ○ [例示]委任状（入札代理人） (DOCX 15.4KB) 委託契約書（案）等 ○ 委託契約書（案） (PDF 158KB) ○ 委託契約書（案）別記 (PDF 157KB) ○ 委託業務処理要領（案） (DOCX 20.3KB) ○ 委託仕様書（案） (DOCX 21.4KB) ○ 委託契約に関する留意事項 (PDF 338KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 動物の愛護 動物の管理 動物愛護センターのカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 環境生活部自然環境局自然環境課（動物愛護） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5987 Fax: 011-232-6790 お問い合わせフォーム 2026年3月27日 Adobe Reader 動物愛護センターメニュー 注目情報 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10276号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度(2025年度)において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般 競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達を する役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年(2026年)２月26日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道南センター)運用委託業務の契約(２)資格令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道南センター)運用委託業務の委託契約に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類 動物の飼養管理業務等２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は営業拠点を有する法人であること。(９)一月当たり約30頭の犬及び猫を取り扱うのに十分な広さの施設を道南地区(渡島及び檜山(総合)振興局管内)に有する、又は道が指定する施設において業務を実施できること。(10)これまでに国、地方公共団体等から犬及び猫の飼養や譲渡に係る業務を請け負い、適切に業務を完了した実績があること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和８年(2026年)２月26日から令和８年(2026年)３月９日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/awc/R8south.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(２)所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5987
北海道告示第10275号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道南センター)運用委託業務(２)契約の目的の仕様等 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道南センター)運用委託業務処理要領 (案)による。(３)契約期間 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続 契約であるため、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、 この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 道南地区(渡島及び檜山(総合)振興局管内)２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 令和８年北海道告示第10276号に規定する令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター (道南センター)運用委託業務の委託契約に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(札幌市中央区北３条西６丁目)４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 12階 環境生活部１号会議室(２)入札日時 令和８年(2026年)３月19日(木) 午後３時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。８ 落札者の決定方法 北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の 規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格もって入札(有効な入札に限る。)し た者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5987(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(事業者の皆様へ)北海道• 契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります。
• (準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います。
• 準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください。
契約区分• 再委託は禁止です。
• ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)。
• 受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います。
• 再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください。
• 再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません。
再委託• 契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります。
指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー• 業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください。
報告等の義務• コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください。
• コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください。
• 「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ホームページをご覧ください。
その他• 契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります。
調査等への対応契約全般について以下のどれか一つでも該当した場合は認められません• 業務の全部を再委託する場合• 業務の主要な部分を再委託する場合• 複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合やむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てください。
ア 次の事項を記載した書面• 再委託する相手方の称号又は名称及び住所• 再委託する理由及びその必要性• 再委託する業務の範囲・内容と契約金額• 再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況• 再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止です。
ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます。
ー裏面ー
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※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務
※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務 - 環境生活部動物愛護センター // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 動物愛護センター &amp;rsaquo; ※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務 ※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務 入札結果について （道東センター）入札者及び入札結果一覧表 (PDF 181KB) 一般競争入札の実施について このことについて、次のとおり一般競争入札を実施します。 1．業務名 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務 2．入札参加資格審査申請期間 開始：令和8年（2026年）2月26日（木） 終了：令和8年（2026年）3月9日（月） 午後5時00分まで ※土曜日及び日曜日は除く。 〈申請書類の提出先〉 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL：011-204-5987 3．入札執行日時・場所 日時：令和8年（2026年）3月19日（木） 午後2時00分から 場所：北海道庁本庁舎 12階 環境生活部1号会議室 4．問合せ先 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 TEL：011-204-5987 関係書類 参加資格 ○北海道告示第10274号 (PDF 140KB) ○入札参加資格審査申請書 (DOCX 22KB) ○ 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.8KB) ○ 誓約書（暴力団等に係るもの） (DOCX 12.8KB) ○ 委任状（申請代理人） (DOCX 21.1KB) 一般競争入札の実施 ○ 北海道告示第10273号 (PDF 119KB) ○ 競争入札心得 (PDF 114KB) ○ [例示]入札書 (DOCX 16.8KB) ○ [例示]委任状（入札代理人） (DOCX 13.6KB) 委託契約書（案）等 ○ 委託契約書（案） (PDF 158KB) ○ 委託契約書（案）別記 (PDF 157KB) ○ 委託業務処理要領（案） (DOCX 20.3KB) ○ 委託仕様書（案） (DOCX 24.5KB) ○ 委託契約に関する留意事項 (PDF 338KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 動物の愛護 動物の管理 動物愛護センターのカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 環境生活部自然環境局自然環境課（動物愛護） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5987 Fax: 011-232-6790 お問い合わせフォーム 2026年3月27日 Adobe Reader 動物愛護センターメニュー 注目情報 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10274号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度(2025年度)において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般 競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達を する役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年(2026年)２月26日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道東センター)運用委託業務の契約(２)資格令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道東センター)運用委託業務の委託契約に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類 動物の飼養管理業務等２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は営業拠点を有する法人であること。(９)一月当たり約30頭の犬及び猫を取り扱うのに十分な広さの施設を道東地区(十勝、釧路及び根室(総合)振興局管内)に有すること。(10)これまでに国、地方公共団体等から犬及び猫の飼養や譲渡に係る業務を請け負い、適切に業務を完了した実績があること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和８年(2026年)２月26日から令和８年(2026年)３月９日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/awc/R8east.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(２)所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5987
北海道告示第10273号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道東センター)運用委託業務(２)契約の目的の仕様等 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道東センター)運用委託業務処理要領 (案)による。(３)契約期間 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続 契約であるため、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、 この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 道東地区(十勝、釧路及び根室(総合)振興局管内)２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 令和８年北海道告示第10274号に規定する令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター (道東センター)運用委託業務の委託契約に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(札幌市中央区北３条西６丁目)４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 12階 環境生活部１号会議室(２)入札日時 令和８年(2026年)３月19日(木) 午後２時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。８ 落札者の決定方法 北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の 規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格もって入札(有効な入札に限る。)し た者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5987(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(事業者の皆様へ)北海道• 契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります。
• (準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います。
• 準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください。
契約区分• 再委託は禁止です。
• ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)。
• 受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います。
• 再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください。
• 再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません。
再委託• 契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります。
指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー• 業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください。
報告等の義務• コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください。
• コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください。
• 「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ホームページをご覧ください。
その他• 契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります。
調査等への対応契約全般について以下のどれか一つでも該当した場合は認められません• 業務の全部を再委託する場合• 業務の主要な部分を再委託する場合• 複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合やむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てください。
ア 次の事項を記載した書面• 再委託する相手方の称号又は名称及び住所• 再委託する理由及びその必要性• 再委託する業務の範囲・内容と契約金額• 再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況• 再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止です。
ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます。
ー裏面ー
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※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務
※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務 - 環境生活部動物愛護センター // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 動物愛護センター &amp;rsaquo; ※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務 ※終了しました 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務 入札結果について （道北センター）入札者及び入札結果一覧表 (PDF 184KB) 一般競争入札の実施について このことについて、次のとおり一般競争入札を実施します。 1．業務名 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務 2．入札参加資格審査申請期間 開始：令和8年（2026年）2月26日（木） 終了：令和8年（2026年）3月9日（月） 午後5時00分まで ※土曜日及び日曜日は除く。 〈申請書類の提出先〉 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL：011-204-5987 3．入札執行日時・場所 日時：令和8年（2026年）3月19日（木） 午後4時00分から 場所：北海道庁本庁舎 12階 環境生活部1号会議室 4．問合せ先 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 TEL：011-204-5987 関係書類 参加資格 ○ 北海道告示第10278号 (PDF 140KB) ○ 入札参加資格審査申請書 (DOCX 21.9KB) ○ 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.8KB) ○ 誓約書（暴力団等に係るもの） (DOCX 12.8KB) ○ 委任状（申請代理人） (DOCX 21.2KB) 一般競争入札の実施 ○ 北海道告示第10277号 (PDF 119KB) ○ 競争入札心得 (PDF 114KB) ○ [例示]入札書 (DOCX 17KB) ○ [例示]委任状（入札代理人） (DOCX 15.4KB) 委託契約書（案）等 ○ 委託契約書（案） (PDF 158KB) ○ 委託契約書（案）別記 (PDF 157KB) ○ 委託業務処理要領（案） (DOCX 20.4KB) ○ 委託仕様書（案） (DOCX 22.8KB) ○ 委託契約に関する留意事項 (PDF 338KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 動物の愛護 動物の管理 動物愛護センターのカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 環境生活部自然環境局自然環境課（動物愛護） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5987 Fax: 011-232-6790 お問い合わせフォーム 2026年3月27日 Adobe Reader 動物愛護センターメニュー 注目情報 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10278号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度(2025年度)において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般 競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達を する役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年(2026年)２月26日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道北センター)運用委託業務の契約(２)資格令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道北センター)運用委託業務の委託契約に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類 動物の飼養管理業務等２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は営業拠点を有する法人であること。(９)一月当たり約30頭の犬及び猫を取り扱うのに十分な広さの施設を道北地区(上川、留萌、宗谷及びオホーツク(総合)振興局管内)に有すること。(10)これまでに国、地方公共団体等から犬及び猫の飼養や譲渡に係る業務を請け負い、適切に業務を完了した実績があること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和８年(2026年)２月26日から令和８年(2026年)３月９日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/awc/R8north.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(２)所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5987
北海道告示第10277号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道北センター)運用委託業務(２)契約の目的の仕様等 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道北センター)運用委託業務処理要領 (案)による。(３)契約期間 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続 契約であるため、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、 この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 道北地区(上川、留萌、宗谷及びオホーツク(総合)振興局管内)２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 令和８年北海道告示第10278号に規定する令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター (道北センター)運用委託業務の委託契約に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(札幌市中央区北３条西６丁目)４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 12階 環境生活部１号会議室(２)入札日時 令和８年(2026年)３月19日(木) 午後４時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。８ 落札者の決定方法 北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の 規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。) した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5987(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(事業者の皆様へ)北海道• 契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります。
• (準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います。
• 準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください。
契約区分• 再委託は禁止です。
• ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)。
• 受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います。
• 再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください。
• 再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません。
再委託• 契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります。
指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー• 業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください。
報告等の義務• コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください。
• コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください。
• 「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ホームページをご覧ください。
その他• 契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります。
調査等への対応契約全般について以下のどれか一つでも該当した場合は認められません• 業務の全部を再委託する場合• 業務の主要な部分を再委託する場合• 複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合やむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てください。
ア 次の事項を記載した書面• 再委託する相手方の称号又は名称及び住所• 再委託する理由及びその必要性• 再委託する業務の範囲・内容と契約金額• 再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況• 再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止です。
ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます。
ー裏面ー
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<CftIssueDate>2026-03-26T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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警察本部庁舎ほか消防用設備等保守点検業務の入札告示
北海道警察本部告示第181号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年３月26日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量警察本部庁舎ほか消防用設備等保守点検業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等消防用設備等保守点検業務処理要領(以下「業務処理要領」という )による。
。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から令和９年３月31日まで⑷ 履行場所業務処理要領による。
２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、庁舎等消防設備保守点検の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
、 。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより 道が行う競争入札への参加を除外されていないこと⑷ 過去５年間(令和３年度以降)に、元請として１の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。
( 、 。) ⑹ 次の資格を有する者 同一の者が複数資格を有していても それぞれ別の者であっても良いが従事できること。
ア 消防設備士第１類、第２類、第３類、第４類、第５類(いずれも甲種、乙種を問わない。)、乙種第６類、乙種第７類イ 電気工事士又は電気主任技術者(甲種若しくは乙種消防設備士第４類又は乙種消防設備士第７類の資格を有する者)ウ 建築士、特定建築物調査員又は建築設備検査員及び防火設備検査員エ 防災管理点検資格者⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法(平成14 。
年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合 。
を除く。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係に (ア) 。
ある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、 については、会社の一方が更生会社等で (ア)ある場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締 (ア) )役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をい。) 。
) 。
う の取締役を除く 及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう以下同じ )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 。
一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条 (イ)第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年 )法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という )で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合 。
の証明を有するときは、２の⑷に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５ 。
の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年３月26日(木)から令和８年４月７日(火)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。
。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウに送付すること )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和８年４月23日 木 午後１時30分 送付による場合は 同年４月22日 水午後５時00分までに必着 )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。
以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低 。
の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
契約書作成等について 12⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 業務処理要領の閲覧等⑴ 業務処理要領は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができるものとする。
ア 閲覧及び交付期間令和８年３月26日(木)から令和８年４月22日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時 。
から午後５時までイ 閲覧及び交付場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課による交付 ウ 郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの) 郵送及び重量150グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は送付により 」提出すること。
ア 受付期間令和８年３月26日(木)から令和８年４月７日(火)まで(休日を除く )の毎日午前９時 。
から午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011－251－0110 内線2304⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年３月26日(木)から令和８年４月22日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時 。
から午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係イ 所 在 地 郵便番号 060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011－251－0110 内線2304⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ その他ア ２の⑷「１の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契約」とは、消防設備保守点検に係る契約をいう。
イ この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札（令和８年度国設酸性雨測定所保守管理等の委託業務）
一般競争入札（令和８年度国設酸性雨測定所保守管理等の委託業務） - 環境生活部環境保全局循環型社会推進課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 環境保全局循環型社会推進課 &amp;rsaquo; khz &amp;rsaquo; 一般競争入札（令和８年度国設酸性雨測定所保守管理等の委託業務） 一般競争入札（令和８年度国設酸性雨測定所保守管理等の委託業務） 次のとおり一般競争入札を実施します。 1．契約名 令和８年度国設酸性雨測定所保守管理等委託業務 2．参加資格 （１）資格の公示 北海道告示第10529号 (PDF 70.4KB) （２）参加資格申請書 入札参加資格審査申請書 (DOCX 23.7KB) （３）その他 競争入札参加資格審査申請に添付する書類 (DOCX 17.1KB) 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.5KB) 誓約書 (DOCX 13.8KB) （４）申請書受付期間 令和８年（2026年）３月25日（水）から３月31日（火）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く） （５）申請書提出先 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課（札幌市中央区北3条西6丁目 ） ３．入札 （１）入札執行日時・場所 令和８年（2026年）４月１日（水）午前１１時 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎１２階 環境生活部１号会議室 （２）入札の公示 北海道告示第10530号 (PDF 75.5KB) （３）契約書・業務処理要領 契約書（案） (PDF 147KB) 委託業務処理要領 (PDF 177KB) 測定機器等一覧 (XLSX 14KB) 点検表・作業日報 (XLSX 27.4KB) 別に定める様式 (XLSX 35.4KB) （４）入札心得 競争入札心得 (PDF 84.9KB) （５）入札書等（記載例） 入札書・委任状例 (DOCX 25.1KB) （６）委託契約に関する留意事項 委託契約に関する留意事項 (PDF 617KB) 問合せ先 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課大気環境係 電話０１１−２３１−４１１１（内線２４−２６1）又は０１１−２０４−５１９２（直通） カテゴリー 入札情報 委託業務 大気環境 環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ 大気環境 入札情報 お問い合わせ 環境保全局循環型社会推進課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5196 Fax: 011-232-4970 お問い合わせフォーム 2026年3月26日 Adobe Reader 環境保全局循環型社会推進課メニュー 注目情報 循環型社会 循環型社会入門 条例・計画・指針等 審査基準等 検討会・協議会 ３Ｒの推進 廃棄物の処理 廃棄物処理法の概要 産業廃棄物の処理 不法投棄対策 行政処分の公表 一般廃棄物の処理 海岸漂着物地域対策 浄化槽 自動車リサイクル ＰＣＢ廃棄物の処理 循環資源利用促進税事業 災害廃棄物 環境保全・公害防止 大気環境 水環境 土壌環境 騒音・振動・悪臭 化学物質対策 PFAS 公害防止 入札情報・入札結果 入札情報 入札結果 リンク集 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10529号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和８年３月25日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和８年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参 加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の 種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年３月25日に一般競争入札の公告を行う令和８年度国設酸性雨測定所保守管理 等委託業務契約(２)資格 令和８年度国設酸性雨測定所保守管理等委託業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類国設酸性雨測定所の保守管理等委託業務２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。 (１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本店又は支店等を有する法人であること。(９)令和８年３月25日において過去２年間に次のいずれかの契約実績を有する者であること。ア 過去に、酸性雨試料自動捕集装置又は環境大気自動測定機の保守点検を行う契約を国(独 立行政法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)又は民間事業者と締結 し、適切に事業を完了した実績があること。 イ 過去に、大気汚染に係る発生源監視のための大気汚染物質自動測定機の保守点検を行う 契約を国(独立行政法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)又は民間 業者と締結し、適切に事業を完了した実績があること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和８年３月25日から令和８年３月31日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後１７時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道循環型社会推進課のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/252983.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請 (１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。 (１)２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。(２)資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当 該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課(２)所在地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5192
北海道告示第10530号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年３月25日 北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称 令和８年度国設酸性雨測定所保守管理等委託業務(２)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領による(３)契約期間 契約締結の日から令和９年３月31日まで(４)履行場所 国設酸性雨測定所、地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部エネル ギー・環境・地質研究所 ２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第10529号に規定する令和８年度国設酸性雨測定所保守管理等委託業務 に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎１２階 環境生活部１号会議室(２)入札日時 令和８年４月１日 午前11時(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。
８ 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北 海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制 限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。
(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録し た電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格 設定していない。(３)最低制限価格 設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課 イ 所在地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5192(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 概算払はしない。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について標準様式※事業者に示す際には、契約の内容に応じて、加筆・修正してください(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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令和8年度視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施
令和8年度視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施 - 総合政策部知事室広報広聴課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総合政策部 &amp;rsaquo; 知事室広報広聴課 &amp;rsaquo; 公告 &amp;rsaquo; 令和8年度視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施 令和8年度視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施 令和8年度（2026年度）視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に係る一般競争入札の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 1 業務名 令和8年度（2026年度）視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務 2 資格の公示 ダウンロード (PDF 152KB) 3 入札の公告 ダウンロード (PDF 126KB) 4 関係書類 ダウンロード (ZIP 1.09MB) 5 入札参加資格の申請 （1）提出期限 令和8年（2026年）4月10日（金）午後5時必着 （2）提出方法 持参又は郵送（特定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。） （3）提出場所 北海道総合政策部知事室広報広聴課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 6 入札執行日時及び場所 （1）日時 令和8年（2026年）4月17日（金）午前10時00分 （2）場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用2号会議室 7 問い合わせ先 北海道総合政策部知事室広報広聴課道政広報係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁2階 電話 011-204-5110（直通） カテゴリー 入札情報 委託業務 知事室広報広聴課のカテゴリ 入札 お問い合わせ 総合政策部知事室広報広聴課道政広報係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5110 Fax: 011-232-3796 お問い合わせフォーム 2026年3月25日 Adobe Reader 知事室広報広聴課メニュー 注目情報 広報 知事トピックス 広報紙 テレビ・新聞 北海道のキャッチフレーズ その他広報 ソーシャルメディアなど 報道発表 広聴 道民の声 広報・広聴計画など 入札 アンケート 広報広聴技術研究会実行委員会 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10517 号地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167 条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年３月25日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和８年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年３月 25日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026 年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務(２)資格令和８年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類令和８年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本店又は事業所を有する法人であること。(９)資格審査を申請する日の直前２年間のうち、いずれか１年間において、道又は他の官公庁と点字及び視覚障がい者向け録音図書に関する同種の契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。(10)エンボス式点字印刷機(亜鉛板等プレス印刷に限る。)の確保が可能で、かつ、印刷技術を有していること。(11)音声の収録並びにオーディオ用ＣＤの複製制作に必要な設備及び機器を確保することが可能なこと。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し、履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法、申請の方法及び提出先(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年３月25日から同年４月10日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量150グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、資格に関する事務を担当する組織に申し込むこと。また、北海道総合政策部知事室広報広聴課のホームページ(https://www.pref.hokkaido.
lg.jp/ss/tkk/index.htm)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。(４)提出先ア 名 称 北海道総合政策部知事室広報広聴課イ 所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名 称 北海道総合政策部知事室広報広聴課(２)所在地 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5110
北海道告示第 10518号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年３月25日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称令和８年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務(２)契約の目的の仕様等仕様書による。(３)契約期間契約締結日から令和９年３月31日まで２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第10517号に規定する令和８年度(2026年度)視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」制作及び配布業務に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総合政策部知事室広報広聴課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎塔屋共用２号会議室(郵送等による場合は、〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総合政策部知事室広報広聴課)(２)入札日時 令和８年４月17日(金)10時00分(送付による場合は、必着)(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵送等による入札の可否認める。８ 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うか申し出ること。)11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道総合政策部知事室広報広聴課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5110(６)支払方法実績報告に基づき、各月払とする。(７)郵送等による入札における再度入札郵送等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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令和８年度京都御苑配水管改修設計業務
令和８年度京都御苑配水管改修設計業務｜京都御苑｜国民公園｜環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和８年度京都御苑配水管改修設計業務 2026年03月24日 令和８年度京都御苑配水管改修設計業務 簡易公募型競争入札方式（最低価格落札方式）に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和８年３月２４日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介 １ 業務概要 （１） 業 務 名 令和８年度京都御苑配水管改修設計業務 （２） 業務内容 本業務の主な業務内容は、苑内の配水管の改修設計業務である。 （３）履行期間 契約締結の日～令和８年８月２４日（月） （４）本業務は、電子調達システムによる入札等の対象業務である。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 ２ 指名されるために必要な要件（１）入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。 ① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 ② 環境省における令和０７・０８年度一般競争（指名競争）参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。 ③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（令和２年１２月２５付け環境会第2012255号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 （２）入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 ３ 落札者の決定方法（１）入札参加者は、次の各要件に該当するもののうち最低価格の者を落札者とする。 入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１,０００万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第８６条の調査を行うものとする。 上記において、落札者となるべき者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 ４ 入札手続等（１）担当部局 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電 話 075-211-6348 電子メ−ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp （２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 ①入札説明書は、環境省自然環境局京都御苑管理事務所のホームページの「調達情報」より、必要な件名「令和８年度京都御苑配水管改修設計業務」を選択し、「公示」の下段に業務説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 環境省自然環境局京都御苑管理事務所ＵＲＬ https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/ 交付期間：令和８年３月２５日（水）９時００分から令和８年４月６日（月）１７時００分まで。 （３）参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている者とする。 （４）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限：令和８年４月６日（月）１７時００分まで。 ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。 提出場所：紙入札方式による場合は（１）に同じ。 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は１部を持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。 （５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時：電子調達システムによる場合の締め切りは令和８年４月２４日（金）１３時５９分まで。 また、持参による場合の締め切りは令和８年４月２４日（金）１４時００分まで｡ 開札日時：令和８年４月２４日（金） １４時００分 場 所：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 ５ その他（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 （２）入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 免除。 （３）入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効な資料を提出した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 （４）手続きにおける交渉の有無 無 （５）契約書作成の要否 要 （６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４（１）に同じ。 （７）本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。 電子調達システムＵＲＬ： https://www.geps.go.jp/ （８）２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も４（４）により参加表明書を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札書を提出するためには､入札書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 （９）詳細は、入札説明書による。
添付資料 入札説明書 入札説明書（様式） 入札心得 入札心得（様式） 契約書案 特記仕様書（R8京都御苑配水管改修設計業務） 別紙２（参考図）屋外配水管位置図 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube（日本庭園、 桜） 見どころ案内（植物） 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省（法人番号1000012110001）京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright &amp;copy;Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和８年度京都御苑配水管改修設計業務」に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 手続開始の公示日 令和８年３月２４日２ 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介３ 業務の概要(1) 業務名 令和８年度京都御苑配水管改修設計業務(2) 業務の目的 京都御苑において老朽管路等の計画的な改修・更新を行うこととしているため、苑内の配水管の改修設計をするもの。
(3) 業務内容本業務の主な業務内容は苑内の配水管の改修設計業務である。
(4) 業務の打合せは全４回程度とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編 設計業務等共通仕様書」(平成29年７月環境省 自然環境局)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品成果品は次のとおりとする。
・紙媒体 ２部、電子媒体 １式(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の日 ～ 令和８年８月２４日(月)(9) 担当部局〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp４ 入札方式等(1) 予定価格が１,０００万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決2令」という。)第８５条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(2) 本業務は、参加表明書の資料提出及び入札を電子調達システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式２による書面を令和８年４月６日(月)１７時００分までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口：３(9)担当部局に同じ。
② 受付時間：行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日。以下「休日」という。)を除く毎日(９時００分～１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。))。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
５ 指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書で通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和８年４月９日(木)を予定している。
(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a) 予決令第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。
b) 環境省における令和０７・０８年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、参加資格の認定を受けていなければならない。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和２年１２月２５付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件3参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ｱ) 親会社等(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ｲ)において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。ｲ)において同じ。
)関係にある場合ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしｱ)については、会社等(会社法施行規則(平成１８年法務省令第１２号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
本業務における｢主たる部分｣は、「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第三編 設計業務等共通仕様書(以下「設計業務等共通仕様書」という。
)」(平成29年７月環境省 自然環境局 自然環境整備課)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
4) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務等について、令和３年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において１件以上の実績を有すること。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した給水管の調査、計画又は設計業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 令和５年度から令和７年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の土木関係建設コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
② 予定管理技術者の資格に関する要件予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
41) 予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士(上下水道部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・ＲＣＣＭ(下水道又は上下水道及び工業用水道部門)の資格を有し、｢登録証書｣の交付を受けている者。
・給水装置工事主任技術者・１級管工事施工管理技士2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成２８年度以降公示日までに完了した業務において、１件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した給水管の調査、計画又は設計業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件公示日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が４億円未満かつ１０件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額５００万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和５年度から令和７年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の土木関係建設コンサルタント業務の平均技術者評点が６５点以上であること。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
5) 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ上記(１)②１)の資格相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
６ 入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
5【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去５年間の同種業務等の実績の内容令和３年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間の同じ業種区分の業務成績令和５年度～令和７年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 ：10点② 75点以上80点未満 ： 8点③ 70点以上75点未満 ： 6点④ 65点以上70点未満 ： 4点⑤ 実績がない場合 ： 0点10点表彰等過去３年間の業務表彰の有無令和５年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1～3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※提案書提出時点において認定等期間中であること。
区分１女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)①プラチナえるぼし ※１ :5点②３段階目 ※２ :4点③２段階目 ※２ :3点④１段階目 ※２ :2点⑤行動計画 ※３ :1点⑥認定無し :0点※１ 女性活躍推進法(令和２年６月１日施行)第12条に基づく認定※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)。
5点区分２次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん : 4点② くるみん(令和７年４月1日以後の基準): 3点③ くるみん(令和４年４月1日～令和７年３月31日までの基準) ：3点④ トライくるみん(令和７年４月１日以後の基準) ：2点⑤ くるみん(平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準) ：2点⑥ トライくるみん認定(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)：2点⑦ くるみん(平成29年３月31日までの基準):1点⑧ 行動計画(令和７年４月１日以後の基準)(※) :1点⑤ 認定無し ：0点※常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
7区分３若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり :3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の５０％相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の２５％相当を減ずる)―40点小計※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は、下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、ＪＶ)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(上下水道部門) ：5点② ＲＣＣＭ(下水道又は上下水道及び工業用水道部門) ：3点③ 給水装置工事主任技術者、１級管工事施工管理技士 ：１点④ ①②③以外は選定しない ：－5点継続教育令和７年度の継続教育(CPD)の単位数ＣＰＤ取得単位を評価する。
① 50単位以上 ：5点② 25単位以上50 単位未満 ：3点③ 10単位以上25 単位未満 ：1点④ 10単位未満 ：0点5点8力専 門 技 術 力成果の確実性過去１０年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成２８年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和５年度～７年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① ７５点以上 ：15点② ７０点以上７５点未満 ：10点③ ６５点以上７０点未満 ： 5点④ ６５点未満又は評価点なし ： 0点15点表彰等過去５年間の技術者表彰の有無令和３年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 ：10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が１０件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている５００万円以上の他の業務を指す。)10点小計 60点9【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
－合計 100点７ 参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式－１から様式－10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは１０ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word２０１０ 形式以下、Microsoft Excel２０１０形式以下、Just System 一太郎２０１１形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することで１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は３ＭＢ以内(圧縮ファイルを活用した場合同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が３ＭＢ以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
電子調達システムのデータ上限は１０ＭＢ以内とすること。
指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① ５(1)① 4)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」10に登録されている場合､または一般社団法人公共建築協会の｢公共建築設計情報システム(ＰＵＢＤＩＳ)｣に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
② 過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る技術士等の資格者証等の写し等を提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和７年度の継続教育(CPD)の単位数が記載されている各団体が発行する証明書により評価するので、当該証明書の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成２８年度以降公示日までに完了した業務(５(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が令和５年度以降令和７年度末までに完了した業務(同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰又は優良業務表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(Ａ４版１枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(Ａ４版３枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限：令和８年４月６日(月)１７時００分まで。
ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。
提出場所：紙入札方式による場合は３(9)の担当部局に同じ。
提出方法：電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
８ 非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面等をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
９ 入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はＡ４判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メ－ルにより提出すること。
電子メ－ルにより提出した場合は、３(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間参加表明書に係る質問令和８年３月２５日(水)～令和８年３月３０日(月)１７時００分まで。
② 紙入札方式による受付場所11〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp③ 紙入札方式による受付期間参加表明書に係る質問令和８年３月２５日(水)～令和８年３月３０日(月)１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ－ルアドレスを併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から７日(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電送で行う。
ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が７日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限日の２日前まで。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合：令和８年４月２４日(金) １３時５９分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者)：令和８年４月２４日(金)１４時００分まで。
③ 場 所：〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科(2) 開札日時① 日時：令和８年４月２４日(金) １４時００分② 場所：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室11 入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。
1212 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
13 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又は、その代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
14 入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において５に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
15 手続における交渉の有無 無16 別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を１名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第９条第１２号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去２年間における業務成績評定点において、６５点未満の業務がある者でないこと。
17 契約書作成の要否別添「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件13前金払：無 部分払：無19 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口３(9)に同じ。
21 その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別添「環境省入札心得」及び「契約書案」を熟読し、「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注した建設コンサルタント及び、本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を保有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、入札書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書を無効とする。
・参加表明書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合14・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書は返却しない。
なお、提出された参加表明書は、選定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３(9)の担当部局に連絡すること。
(12) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和４年５月１９日付け環境会発第2205192号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
1令和８年度京都御苑配水管改修設計業務特記仕様書１．件名令和８年度京都御苑配水管改修設計業務２．適用(１)この特記仕様書は、環境省における設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本業務の履行に適用する。
なお、共通仕様書は環境省のホームページに掲載しているもの(平成29年7月改定版)を適用し、アドレスは以下の通りである。
https://www.env.go.jp/content/900493288.pdf(２)この業務にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。
３．業務の目的京都御苑では、苑内に埋設された給排水管が整備後40～50年以上経過しており、老朽化に伴う漏水や故障等が発生していることから、京都御苑施設整備基本計画(令和３年３月)の整備・改修計画(基盤施設の対策)の取り組みとして、老朽管路等の計画的な改修・更新を行うこととしている。
本業務は、乾御門及び今出川口系統の配水管の改修設計を行う。
４． 用途地域等項目 内容区分 国民公園都市計画区域 都市計画区域内市街化区域 市街化区域用途地域 第二種住居地域防火地域 法22条区域その他地域 周知の埋蔵文化財包蔵地、特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)、都市施設(公園)、歴史遺産型美観地区(一般地区)、眺望景観保全地域(境内の眺め)、広域避難場所、15m第１種高度地区、京都御苑鳥獣保護区(府指定)、屋外広告物規制区域(禁止地域)５．業務の内容対象範囲：京都御苑 配水管２系統1,340m対象施設：別紙1,2のとおり2設計内容：開削工法 小口径(呼び径)350㎜以下 布設替詳細設計設計条件：次のとおり 管径：床付け深さ一定(2.0m未満) 呼び径100mm以下 管路延長：1,200～1,400未満 地域環境：主として郊外又は住宅数少量 道路幅員：広い 埋設物：なし 土質：－ 工事案件数：１ 仮設配管：あり(L 布設替路線全延長 1,340m＝ℓ仮設配管を必要とする布設替路線延長1,340m) 土工事：あり(１)現地調査「現地調査」は、設計路線の踏査、業務上必要な地下埋設物及び支障物件の具体的調査、在来菅等の調査、渉外折衝の立会いを含み、測量、土質、試掘の調査は含まない。
(２)図面作成「図面作成」は、位置図、平面図、縦断面図、詳細図(平面、縦断、横断図、撤去図等)、構造図及び法令協議等に必要な図面及び工事仕様書とする。
なお、現地踏査により新たに把握した施設等がある場合は適切に反映させること。
(３)数量計算「数量計算」は、工事に必要な数量すべての計算で数量計算書を作成する。
(４)工事費内訳書の作成「自然公園等工事内訳書標準書式」(平成29年)及び共通仕様書により設計内訳表、単価表、見積比較表等を作成し、工事費の算出を行う。
各単価表に用いた積算根拠を明示し、各積算基準の写しを添付すること。
材料単価等の根拠として物価資料等を用いる場合は最新(報告書作成時)のものを用い、写しを添付すること。
工事設計額の算出の積算資料として見積書を用いる場合は、３者以上の者から見積書を徴収し、見積比較表を作成のうえ、異常値(平均±30％以上の値)を除いた平均価格を採用する。
(５)審査「審査」は、基本条件確認、比較検討の確認、設計計画の妥当性、計算書と図面の整合性、計算書の精査とする。
(６)報告書作成業務の内容をとりまとめ、報告書を作成する。
(７)設計協議業務開始時１回、中間打合せ２回、最終打合せ１回、計４回実施する。
６．業務履行期限契約締結日 ～ 令和８年８月24日(月)まで７．成果物3紙媒体：報告書 ２部電子媒体：報告書の電子データを収納したDVD-R 1枚(セット)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所 環境省京都御苑管理事務所庭園科８．著作権等の扱い(１)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(２)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(３)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(４)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(５)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(６)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
９．情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(１)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(２)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(３)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(４)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(５)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
4(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf10．その他(１)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(２)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。
)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(３)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて次の資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
・令和2年度京都御苑施設整備基本計画策定業務報告書(令和3年3月)・令和3年度京都御苑構内敷地調査業務報告書(令和3年12月)資料閲覧を希望する者は、入札説明書の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、各資料における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。
5(別添)１．報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
２．電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。
ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。
(１)Microsoft社Windows11上で表示可能なものとする。
(２)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章；Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表；表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料；Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像；PNG形式又はJPEG形式・音声・動画：MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(３)(２)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。
(４)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
6(５)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
３．その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
7別紙１＜対象施設＞屋外給水管(上水)No. 引込箇所 概略延長 規格等 当初整備年3 乾御門(水栓番号90) 140m HIP40、75他 昭和62年4 今出川口(水栓番号28) 1,200m HIP40、75他 昭和62年
NHHHHMHHHHHMＷＷHHHHＷcＷcHHＷ ＷＷＷＷＷHＷＷ Ｗ Ｗ Ｗ ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷM M49.55050.551駐車場HEM灯EMAs灯AsV量PVV厚量MWCEMPAs灯EM木角杭木角杭EM灯木角杭木角杭標木角杭変電装置EM EM標厚宮EMMMMEMMMWWC止 止M蛇口宮標宮標EM止宮案内灯宮宮宮標M宮宮灯P EM宮H案H灯 HHHEMEMEMEM EMEMMMEMEMMEMM消消消消消消 消消消消消消消消消消消消地下地下地下地下地下地下MM MMMM消井井井M井閑院宮邸跡建物長屋門京都御苑管理事務所富小路トイレ寺町トイレ仙洞トイレ大宮トイレ白雲トイレ出水トイレ主馬寮トイレ清和院トイレ石薬師トイレ乾トイレ中立売北トイレ出水広場防火水槽堺町休憩所・トイレ0 20 40 60 80 100mMMMMM間之町口 水栓番号59番テニスコート裏 水栓番号51番今出川口 水栓番号28番乾御門 水栓番号90番中立売御門 水栓番号25番近衛邸跡休憩所清和院休憩所中立売休憩所テニスコートシャワー室富小路休憩所環境省上水環境省井水環境省埋め殺し配管その他関連配管井消消水飲み井戸消火栓現存するか不明の消火栓屋外給水管位置図(参考) 別紙２業務対象
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【終了しました】令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について
【終了しました】令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について - 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 福祉局高齢者保健福祉課 &amp;rsaquo; 【終了しました】令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 【終了しました】令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 １ 業務名 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 ２ 契約期間 令和８年（2026年）４月１日から令和９年（2027年）２月２８日まで ３ 業務の目的 昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる道内の介護サービス事業所・介護施設等に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行うことを目的とする。 ４ 資格告示 北海道告示第10365号 (PDF 164KB) （１）入札参加資格審査申請書提出期限 令和８年（2026年）３月１３日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで ５ 入札告示 北海道告示第10366号 (PDF 141KB) 入札執行日時及び場所 日時：令和８年（2026年）３月18日（水）午後３時３０分場所：札幌市中央区北３条西７丁目 北海道水産ビル ５Ｅ会議室 ６ 関係書類 関係書類一式のファイルはこちらからダウンロードしてください。 参加資格審査申請関係書類一式 (ZIP 1.24MB) 以下、個別ファイルです（上記一式に同じファイルが入っています）。
01_参加資格審査申請書 (DOCX 22.5KB) 02_暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書 (DOCX 13.3KB) 03_社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.7KB) 04_コンソーシアム協定書（見本） (DOCX 20.6KB) 05_質問書 (XLSX 15.4KB) 06_契約書 (PDF 244KB) 07_業務処理要領 (PDF 212KB) 08_別記第１号様式「業務処理計画書」 (DOC 27.5KB) 09_別記第２号様式「業務処理責任者等選定通知書」 (DOC 30KB) 10_別記第３号様式「実績報告書」 (DOC 29.5KB) 11_別記第４号様式「収支精算書」 (DOC 36KB) 12_個人情報取扱特記事項 (PDF 72KB) 13_入札書（様式） (DOCX 21.8KB) 14_委任状（様式） (DOCX 17KB) 15_入札心得 (PDF 160KB) 16_委託契約に関する留意事項 (PDF 498KB) 17_誓約書 (DOCX 13.2KB) ７ 主なスケジュール ３月6日（金） 参加資格の公示及び入札の公告３月11日（水） 質問書提出期限３月13日（金） 入札参加資格申請書提出期限３月18日（水） 入札３月下旬契約締結 ８ 入札結果の公表 入札結果 (PDF 55KB) カテゴリー お知らせ 入札情報 入札参加資格 委託業務 福祉局高齢者保健福祉課のカテゴリ 注目情報 入札・契約・補助金 基盤整備等の補助金 お問い合わせ 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-206-6974 Fax: 011-232-8308 お問い合わせフォーム 2026年3月24日 Adobe Reader 福祉局高齢者保健福祉課メニュー 注目情報 介護関係職員研修 調査・統計・発行物 入札・契約・補助金 災害関係 基盤整備係 計画 検討協議会 基盤整備等の補助金 ユニットケア研修 地域づくり総合交付金 介護人材係 所管事業一覧 北海道介護のしごとポータルサイト 研修一覧 道内各市町村の取組について 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰 介護運営係 介護保険 高齢者虐待防止 介護保険最新情報 喀痰吸引について 生きがい・社会参加 事業運営係（指定） 介護保険サービス事業所の指定申請等に関するお知らせ 北海道指定居宅サービス等の基準条例について 介護保険サービス事業所・老人福祉施設一覧 介護保険サービス事業所に関する各種申請及び取扱い 老人福祉施設及び有料老人ホームに関する各種申請等について 福祉用具専門相談員講習会について 介護サービス情報公表・地域密着型外部評価 新型コロナウイルス感染症に係る各種通知等（介護事業者あて） サービス付き高齢者向け住宅 介護保険サービスに係る「電子申請届出システム」について 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 介護職員等処遇改善加算取得促進支援事業 介護職員等処遇改善加算 事業運営係（指導） 介護保険施設等指導監査要綱・要領 介護保険施設等現況報告 介護保険施設等自己点検表 介護サービス事業者の業務管理体制整備 介護サービス事業者の業務管理体制一般検査 介護サービス事業者・有料老人ホーム集団指導に係る資料 市町村指導 介護保険施設等に対する行政処分について 業務継続計画（ＢＣＰ） 北海道国民健康保険団体連合会 高齢者虐待防止に係る実態調査 老人福祉施設指導監査要綱・要領・自己点検表 各種マニュアル 高齢者施設等における虐待防止に関する取組について 協力医療機関に関する届出について 地域支援係 地域包括ケアシステム ケアラー支援 認知症施策 生きがい・社会参加 その他 行政手続法・行政手続条例による審査基準・不利益処分基準 その他 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10365号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた令和８年３月６日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年３月６日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務(２)資格令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務の資格(以下「資格」という。)なお、当該資格要件については２に定めるものとする。(３)役務等の種類令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務２ 資格要件(１)道内に本社又は事業所(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は複数企業体による連合体(以下「コンソーシアム」という。)であること。(２)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(３)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(４)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(５)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(６)暴力団関係事業者等でないこと。(７)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合は除く。)ウ 消費税及び地方消費税(８)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(９)コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複参加する者でないこと。また、コンソーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと。(10)過去５年(令和３年度から令和７年度)のいずれかの事業年度において、補助金等に係る事務業務を実施しており、年間延べ9,000件以上の交付実績があることが、当該年度の実績報告書等により確認できること(令和７年度は見込み)。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年(2026年)３月６日(金)から同年３月13日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。また、北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課のホームページでダウンロードすることができる。(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html)(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は事業を相続、合併又は譲歩により継承した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協同組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請をしようとする者が、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織(1) 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係(2) 所 在 地 (郵便番号)060-8588(住 所)札幌市中央区北３条西６丁目(3) 電話番号 011-206-6974
北海道告示第 10366号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)３月６日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和８年度(2026 年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務 一式(２)契約の目的の仕様等別紙仕様書のとおり。(３)履行期間令和８年(2026 年)４月１日から令和９年(2027 年)２月 28日なお、この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第 10365号に規定する令和８年度(2026 年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所(１) 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係(２) 所在地 郵便番号 060-8588住 所 札幌市中央区北３条西６丁目４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 北海道水産ビル ５Ｅ会議室(札幌市中央区北３条西７丁目 ５階)(２)入札日時 令和８年(2026 年)３月 18日(水) １５時３０分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において､ ２に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係イ 所 在 地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-206-6974(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ＨＰをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他(コンソーシアムに係る留意事項)調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面•再委託する相手方の称号または名称及び住所•再委託する理由及びその必要性•再委託する業務の範囲・内容と契約金額•再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況•再委託する相手方の過去の履行実績•その他求められた書類イ 再委託する相手方から聴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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令和８年度京都御苑長寿命化計画更新（計画策定）業務
令和８年度京都御苑長寿命化計画更新（計画策定）業務｜京都御苑｜国民公園｜環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和８年度京都御苑長寿命化計画更新（計画策定）業務 2026年03月23日 令和８年度京都御苑長寿命化計画更新（計画策定）業務 簡易公募型競争入札方式（最低価格落札方式）に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和８年３月２３日 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介 １ 業務概要 （１） 業 務 名 令和８年度京都御苑長寿命化計画更新（計画策定）業務 （２） 業務内容本業務は、令和７年度に実施した健全度調査及び健全度・緊急度判定結果に基づき、環境省が直轄で整備している自然公園等施設について、ライフサイクルコストの縮減や予算の平準化等の検討を行い、長寿命化計画の更新を実施するもの。 （３）履行期間 契約締結の日～令和８年９月１８日（金） （４）本業務は、電子調達システムによる入札等の対象業務である。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 ２ 指名されるために必要な要件（１）入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。② 環境省における令和０７・０８年度一般競争（指名競争）参加資格のうち「自然環境共生コンサルタント業務」の認定を受けていること。③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（令和２年１２月２５付け環境会第2012255号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 （２）入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 ３ 落札者の決定方法（１）入札参加者は、次の各要件に該当するもののうち最低価格の者を落札者とする。 入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１,０００万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第８６条の調査を行うものとする。 上記において、落札者となるべき者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 ４ 入札手続等（１）担当部局 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電 話 075-211-6348 電子メ−ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp （２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は、環境省自然環境局京都御苑管理事務所のホームページの「調達情報」より、必要な件名「令和８年度京都御苑長寿命化計画更新（計画策定）業務」を選択し、「公示」の下段に業務説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 環境省自然環境局京都御苑管理事務所ＵＲＬ https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/ 交付期間：令和８年３月２４日（火）９時００分から令和８年４月３日（金）１７時００分まで。 （３）参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている者とする。 （４）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限：令和８年４月３日（金）１７時００分まで。 ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。 提出場所：紙入札方式による場合は（１）に同じ。 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は１部を持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。 （５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時：電子調達システムによる場合の締め切りは令和８年４月２３日（木）１３時５９分まで。 持参による場合の締め切りは令和８年４月２３日（木）１４時００分 開札日時：令和８年４月２３日（木） １４時００分 場 所：京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 ５ その他（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 （２）入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 免除。 （３）入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効な資料を提出した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 （４）手続きにおける交渉の有無 無 （５）契約書作成の要否 要 （６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４（１）に同じ。 （７）本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。 電子調達システムＵＲＬ： https://www.geps.go.jp/ （８）２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も４（４）により参加表明書を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札書を提出するためには､入札書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
（９）詳細は、入札説明書による。 添付資料 入札説明書 入札説明書（様式） 入札心得 入札心得（様式） 契約書（案） 特記仕様書 別紙1 調査対象範囲 別紙2 対象施設一覧表 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube（日本庭園、 桜） 見どころ案内（植物） 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省（法人番号1000012110001）京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright &amp;copy;Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和８年度京都御苑長寿命化計画更新(計画策定)業務」に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 手続開始の公示日 令和８年３月２３日２ 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介３ 業務の概要(1) 業務名 令和８年度京都御苑長寿命化計画更新(計画策定)業務(2) 業務の目的 本業務は、令和７年度に実施した健全度調査及び健全度・緊急度判定結果に基づき、環境省が直轄で整備している自然公園等施設について、ライフサイクルコストの縮減や予算の平準化等の検討を行い、長寿命化計画の更新を実施するものである。
(3) 業務内容本業務は、令和７年度に実施した健全度調査及び健全度・緊急度判定結果に基づき、長寿命化計画の更新を実施すること。
(4) 業務の打合せは全４回とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編 設計業務等共通仕様書」(平成29年７月環境省 自然環境局)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品成果品は次のとおりとする。
・紙媒体 ２部、電子媒体 １式(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の日 ～ 令和８年９月１８日(金)(9) 担当部局〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８2電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp４ 入札方式等(1) 予定価格が１,０００万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第８５条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(2) 本業務は、参加表明書の資料提出及び入札を電子調達システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式２による書面を令和８年４月３日(金)１７時００分までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口：３(9)担当部局に同じ。
② 受付時間：行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日。以下「休日」という。)を除く毎日(９時００分～１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。))。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
５ 指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書で通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和８年４月８日(水)を予定している。
(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a) 予決令第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。
b) 環境省における令和０７・０８年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「自然環境共生コンサルタント業務」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、参加資格の認定を受けていなければならない。
なお、開札日は、令和８年４月２３日(木)を予定している。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
3d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和２年１２月２５付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ｱ) 親会社等(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ｲ)において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。ｲ)において同じ。
)関係にある場合ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしｱ)については、会社等(会社法施行規則(平成１８年法務省令第１２号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編 設計業務等共通仕様書」(平成29年７月環境省 自然環境局)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
4) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務等について、令和２年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において１件以上の実績を有すること。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した公園施設の長寿命化計画策定又は更新業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が６５点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 令和５年度から令和７年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境共生コンサルタ4ント業務の平均業務評定点が６５点以上であること。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
※関係省庁：「業務成績の相互利用機関と適用対象」による。
国土交通省ホームページ＞政策・仕事＞官庁営繕＞公共建築の品質確保＞建築設計に関する成績評定の相互利用参照。
(以下同じ。)② 予定管理技術者の資格に関する要件予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1) 予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士(建設部門：建設環境又は都市及び地方計画、又は環境部門：自然環境保全又は環境保全計画)の資格を有する者。
・ＲＣＣＭ(建設環境部門又は造園部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を行っている者。
・ＲＬＡ・造園施工管理技士(１級、２級)・土木施工管理技士(１級、２級)・特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者の資格を有する者。
2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成２８年度以降公示日までに完了した業務において、１件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した公園施設の長寿命化計画策定又は更新業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件公示日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が４億円未満かつ１０件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額５００万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和５年度から令和７年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の自然環境共生コンサルタント業務の平均技術者評点が６５点以上であること。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
5) 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ上記(１)②１)の資格相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が5指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
６ 入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去５年間の同種業務等の実績の内容令和３年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間の同じ業種区分の業務成績令和５年度～令和７年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 ：10点② 75点以上80点未満 ： 8点③ 70点以上75点未満 ： 6点④ 65点以上70点未満 ： 4点⑤ 実績がない場合 ： 0点10点表彰等過去３年間の業務表彰の有無令和５年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1～3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※提案書提出時点において認定等期間中であること。
区分１女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)①プラチナえるぼし ※１ :5点②３段階目 ※２ :4点③２段階目 ※２ :3点④１段階目 ※２ :2点⑤行動計画 ※３ :1点⑥認定無し :0点※１ 女性活躍推進法(令和２年６月１日施行)第12条に基づく認定※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)。
5点区分２次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん : 4点② くるみん(令和７年４月1日以後の基準): 3点③ くるみん(令和４年４月1日～令和７年３月31日までの基準) ：3点④ トライくるみん(令和７年４月１日以後の基準) ：2点⑤ くるみん(平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準) ：2点⑥ トライくるみん認定(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)：2点⑦ くるみん(平成29年３月31日までの基準):1点⑧ 行動計画(令和７年４月１日以後の基準)(※) :1点⑤ 認定無し ：0点※常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
7区分３若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり :3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の５０％相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の２５％相当を減ずる)―40点小計※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は、下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、ＪＶ)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(建設部門：建設環境又は都市及び地方計画、又は環境部門：自然環境保全又は環境保全計画 ：5点② ＲＣＣＭ(建設環境部門又は造園部門)又はＲＬＡ ：3点③ 造園施工管理技士(１級、２級)、土木施工管理技士(１級、２級)、特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者 ：3点① ②③以外は選定しない ：－5点8能 力継続教育令和７年度の継続教育(CPD)の単位数ＣＰＤ取得単位を評価する。
① ５０単位以上 ：5点② ２５単位以上５０単位未満 ：3点③ １０単位以上２５単位未満 ：1点④ １０単位未満 ：0点5点専 門 技 術 力成果の確実性過去１０年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成２８年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和５年度～７年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① ７５点以上 ：15点② ７０点以上７５点未満 ：10点③ ６５点以上７０点未満 ： 5点④ ６５点未満又は評価点なし ： 0点15点表彰等過去５年間の技術者表彰の有無令和３年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 ：10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が１０件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている５００万円以上の他の業務を指す。)10点9小計 60点【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
－合計 100点７ 参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式－１から様式－10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは１０ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word２０１０ 形式以下、Microsoft Excel２０１０形式以下、Just System 一太郎２０１１形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することで１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は３ＭＢ以内(圧縮ファイルを活用した場合同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が３ＭＢ以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
電子調達システムのデータ上限は１０ＭＢ以内とすること。
指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① ５(1)① 4)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」10に登録されている場合､または一般社団法人公共建築協会の｢公共建築設計情報システム(ＰＵＢＤＩＳ)｣に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
② 過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る技術士等の資格者証等の写し等を提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和７年度の継続教育(CPD)の単位数が記載されている各団体が発行する証明書により評価するので、当該証明書の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成２８年度以降公示日までに完了した業務(５(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が令和５年度以降令和７年度末までに完了した業務(同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰又は優良業務表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(Ａ４版１枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(Ａ４版３枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限：令和８年４月３日(金)１７時００分まで。
ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。
提出場所：紙入札方式による場合は３(9)の担当部局に同じ。
提出方法：電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
８ 非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面等をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
９ 入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はＡ４判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メ－ルにより提出すること。
電子メ－ルにより提出した場合は、３(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間参加表明書に係る質問令和８年３月２４日(火)～令和８年３月２７日(金)１７時００分まで。
② 紙入札方式による受付場所11〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp③ 紙入札方式による受付期間参加表明書に係る質問令和８年３月２４日(火)９時００分～令和８年３月２７日(金)１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ－ルアドレスを併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から７日(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電送で行う。
ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が７日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限日の２日前まで。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合：令和８年４月２３日(木) １３時５９分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者)：令和８年４月２３日(木)１４時００分まで。
③ 場 所：〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科(2) 開札日時① 日時：令和８年４月２３日(木) １４時００分② 場所：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室11 入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。
1212 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
13 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又は、その代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
14 入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において５に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
15 手続における交渉の有無 無16 別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を１名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第９条第１２号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去２年間における業務成績評定点において、６５点未満の業務がある者でないこと。
17 契約書作成の要否別添「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件13前金払：無 部分払：無19 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口３(9)に同じ。
21 その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別添「環境省入札心得」及び「契約書案」を熟読し、「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注した建設コンサルタント及び、本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を保有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、入札書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書を無効とする。
・参加表明書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合14・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書は返却しない。
なお、提出された参加表明書は、選定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３(9)の担当部局に連絡すること。
(12) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和４年５月１９日付け環境会発第2205192号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
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【公告】令和8年度キャリア・カウンセリング業務に係る一般競争入札の実施について
【公告】令和8年度キャリア・カウンセリング業務に係る一般競争入札の実施について - 総務部人事局人事課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; 人事局人事課 &amp;rsaquo; 【公告】令和8年度キャリア・カウンセリング業務に係る一般競争入札の実施について 【公告】令和8年度キャリア・カウンセリング業務に係る一般競争入札の実施について 一般競争入札の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 入札の告示 北海道告示第10490号 (PDF 258KB) 入札参加資格の申請受付は終了しています。 入札の概要 契約名称 令和8年度キャリア・カウンセリング業務 入札の場所及び日時 ・場所：札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁本庁舎別館9階第2研修室・日時：令和8年4月6日（月）午後3時 ※郵送の場合・場所：札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎5階北海道総務部人事局人事課人事係・日時：令和8年4月6日（月）午後2時30分必着 関係書類 関係書類一式 (ZIP 1.52MB) 問い合わせ先 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目北海道総務部人事局人事課（人材育成）TEL：011-204-5078 カテゴリー お知らせ 入札情報 委託業務 人事 人事局人事課のカテゴリ 注目情報 人事係 お問い合わせ 総務部人事局人事課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5024 Fax: 011-221-6399 お問い合わせフォーム 2026年3月23日 Adobe Reader 人事局人事課メニュー 注目情報 組織機構 幹部職員一覧 人事発令 職員の採用 採用試験について 職員の退職管理（再就職状況の公表） 人事課の仕事 企画調整係 人事係 職員活躍担当 給与制度係・給与管理係 服務制度係 地方公務員災害補償基金北海道支部 入札情報・補助金の公表等 人事給与システム入札情報 入札結果等の公表 補助金等の公表に係る内容の公表 給与支給明細書広告主募集 職員募集情報 臨時的任用職員募集情報 任期付職員（育児休業の代替職員）募集情報 東北被災3県の職員募集情報 ジョブ・リターン制度（退職者復職制度）募集状況 北海道職員（選考職）募集情報 任期付職員（デジタル化推進幹）募集状況 方針・計画等 北海道職員人材マネジメントビジョン 北海道職員研修計画 北海道特定事業主行動計画 北海道職員に係る障がい者活躍推進計画 ワークライフバランスの推進 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&apos;https://platform.twitter.com/widgets.js&apos;; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, &apos;script&apos;, &apos;twitter-wjs&apos;); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第 10490号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)３月23日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和８年度キャリア・カウンセリング業務 一式(２)契約の目的の仕様等業務処理要領による(３)履行期限契約締結日から令和９年(2027年)３月10日(４)履行場所別途指示する場所２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年２月10日付け北海道告示第10162号に規定する令和８年度キャリア・カウンセリング業務に係る資格を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎５階北海道総務部人事局人事課人事係５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁本庁舎別館９階第２研修室(送付による場合は、札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎５階 北海道総務部人事局人事課人事係)(２)入札日時令和８年(2026年)４月６日(月)午後３時(送付による場合は､同日午後２時30分必着)(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認める。８ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格設定していない。(３)最低制限価格設定していない。(４)入札方法入札金額は、総価とする。入札者は、業務処理要領に規定するもの等、業務に関する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。(５)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(６)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総務部人事局人事課人事係イ 所 在 地 〒060－8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道本庁舎５階ウ 電話番号 011－204－5078(７)前金払業務委託料の額の10分の３に相当する額の範囲内で、前金払いを請求することができる。(８)概算払概算払はしない。(９)部分払部分払はしない。(10)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(11)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(12)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(13)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(14)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(15)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<Date>2026-03-19T19:05:28+09:00</Date>
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<PrefectureName>北海道</PrefectureName>
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<OrganizationName>国土交通省北海道開発局</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-03-19T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
<Category>工事</Category>
<ProcedureType>一般競争入札（同時提出型）</ProcedureType>
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稚内開発建設部管内 電気通信設備設置工事
- 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和８年３月１９日支出負担行為担当官北海道開発局稚内開発建設部長 巖倉 啓子１ 工事概要(1) 工 事 名 稚内開発建設部管内 電気通信設備設置工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 稚内市ほか(3) 工事内容 本工事は、老朽化のため管内電気通信設備の更新、猿払村への防災情報共有用光ケーブル等の設置を行うものである。・稚内道路事務所工区道路照明灯更新 ４基K-λ遠隔通信装置更新 ２台防災情報共有用光ケーブル敷設 ６６ｍ防災情報共有用L3SW新設 １台光ケーブル共架変更 １０径間・浜頓別道路事務所工区北オホーツクトンネル 無停電電源装置更新 １台北オホーツクトンネル LEDトンネル照明器具内部ユニット交換 ３３個K-λ遠隔通信装置更新 １台光ケーブル共架変更 １０径間(4) 使用する主要な資機材道路照明灯 LED ４基K-λ遠隔通信装置 ３台光ケーブル ４心 ６６ｍL3SW １台無停電電源装置 10kVA １台LEDトンネル照明器具内部ユニット ３３個(5) 工 期 契約締結の翌日から令和９年２月１７日まで(6) 制約事項、工事条件トンネル内作業において片側交互通行の規制が必要。(7) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(10) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(11) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の- 2 -内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ｱ) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(ｲ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(ｲ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後 14 日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(14) 本工事は、技術者の育成に配慮し、予定監理(主任)技術者の「同種実績」・「工事成績」・「優良工事等表彰」の加点評価を設定しない技術者育成型(若手：緩和)の試行工事である(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日(土日)及び月単位の週休２日の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日(土日)及び月単位の週休２日が未達成の場合または完全週休２日(土日)及び月単位の週休２日の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日による施工を行わなければならない。(16) 本工事は、登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰者(通称 建設マスター)の現場作業への従事の有無について評価する試行工事である。(17) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(18) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(20) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(21) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『稚内道路事務所工区』、『浜頓別道路事務所工区』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出している工事である。(22) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。(23)本工事の契約締結は、当該工事に係る令和８年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。２ 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 単体として北海道開発局における工事区分「電気」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をＡ等級又はＢ等級として受けていること、又は経常建設共同企業体としてＡ等級又はＢ等級の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこ- 3 -と。
(4) 平成２２年度以降に、次のア又はイの要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が次のア又はイの要件を満たす工事を元請けとした実績を有すること。ア 同種性が認められる工事・建設業法に基づく電気工事業に係る工事の施工実績を有すること。イ より同種性の高い工事・建設業法に基づく電気工事業のうち、高規格道路(旧：高規格幹線道路を含む)又は一般広域道路(主要道道を除く全ての直轄国道を含む)における工事の施工実績を有すること。なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。共同企業体の場合は、全構成員が配置できること。ただし、現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。また、建設業法第26条第３項本文及び建設業法施行令第27条第１項に該当する場合は当該技術者は専任(契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)を除く)でなければならないが、建設業法第26条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 主任技術者又は監理技術者は次に掲げる基準のいずれかを満たすものとする。(ｱ) 建設業法第７条第２号イ又はロに該当する者。(建設業法第７条第２号イ及びロに掲げる「実務経験」とは電気工事業に限る。)(ｲ) 電気工事業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で建設業法施行規則第１条に規定する学科に合格した後５年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で規則第１条に規定する学科に合格した後３年以上実務の経験を有する者。(ｳ) 建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者。(ｴ) 下記部門に係る技術士の資格を有する者。・電気電子部門・建設部門・総合技術監理部門(選択科目は電気電子部門又は建設部門に限る。)(ｵ) 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し３年以上実務の経験を有する者。(ｶ) 電気事業法による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し５年以上実務の経験を有する者。(ｷ) 登録電気工事基幹技能者講習修了証を有する者。ただし、実務経験を有する者にあっては、実務経験を有する建設業の種類は、電気工事業とする。(ｸ) 建設業法第７条第２号ハに規定するこれらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。(電気工事業に限る。)(旧建設大臣が認定した者を含む。)イ 配置予定技術者がアに該当する者で実務の経験が必要である資格を資格要件とする場合は、別記様式3-1の法令による資格・免許欄に記載し、配置予定技術者の実務経験証明書(別記 様式14-1又は14-2)を添付すること。なお、実務経験証明書には当該工種に従事した「職歴」について建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに規定する期間の経験年数及び現場での立場(主任技術者、現場代理人等)の判定が可能な記載とすること。- 4 -また、配置予定主任技術者で電気工事業に係る監理技術者資格者証を有する場合は建設業法第７条第２号イ、ロ又はハのいずれかに該当することとするので、電気工事業に係る実務経験証明書は省略してもよいが、その資格の写しを提出すること。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。また、次のエ又はオに該当する場合は、入札を無効とする。エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合。オ 次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合。また、契約締結後、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。(ｱ) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)(ｲ) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和5年3月13日付け国不建第601号)(ｳ) 「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技第291号)(ｴ) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第357号)(6) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。なお、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ア 単体令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和３年度及び令和４年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、令和元年度及び令和２年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成２９年度及び平成３０年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去８年度の受注実績が無い場合は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。イ 共同企業体令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和３年度及び令和４年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、令和元年度及び令和２年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成２９年度及び平成３０年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去８年度の受注実績が無い場合は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がない- 5 -こと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係若しくは人的関係がないこと(入札説明書参照)。(10) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること(経常建設共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２項の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者(専任特例２号)」という。)の配置を認める。３ 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 資料に示された実績により最高２１．５点の「加算点」を与える。評価項目は次のとおり。(ｱ) 企業の施工能力に関する事項(ｲ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ｳ) 賃上げの実施表明ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに０～１５点の範囲で「施工体制評価点」を与える。評価項目(ｱ) 品質確保の実効性(ｲ) 施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。４ 入札手続等(1) 担当部局〒０９７－８５２７ 北海道稚内市末広５丁目６番１号北海道開発局稚内開発建設部 契約課専門官電話 ０１６２－３３－１０７２(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書は、令和８年３月１９日(木)から令和８年４月９日(木)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記４(1)の担当部局へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。(3) 申請書、資料の提出期間及び提出方法ア 申請書令和８年３月１９日(木)9時00分から令和８年３月３１日(火)13時00分までに、- 6 -原則として電子入札システムにより提出すること。イ 資料４(4)《入札日時》に同じ。提出方法については入札説明書参照。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和８年４月９日(木)11時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。開札は、令和８年５月２０日(水)9時00分 北海道開発局稚内開発建設部契約課入札室にて行う。(5) 落札の決定落札決定は、令和８年５月２１日(木)を予定する。５ その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行代理店(北洋銀行稚内支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(7) 契約書作成の要否 要(8) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(1)に同じ。(10) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記４(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。(12) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。(13) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競- 7 -争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。(14) 詳細は入札説明書による。
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斜里警察署庁舎長寿命化改修工事（第二期）監理の入札告示
北海道警察本部告示第171号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
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令和８年３月17日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量斜里警察署庁舎長寿命化改修工事(第二期)監理 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から210日間⑷ 履行場所斜里町２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和８年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和３年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。
。
ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。
)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年３月17日(火)から令和８年３月26日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。
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イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和８年４月９日 木 午後１時30分 送付による場合は 令和８年４月８日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。
なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
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11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和８年３月17日(火)から令和８年４月８日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年３月17日(火)から令和８年３月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年３月17日(火)から令和８年４月８日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積800㎡以上の建築工事(新営、改修又は修繕)の工事監理業務です。
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一般競争入札の公告について（福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託）
一般競争入札の公告について（福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託） 更新日：2026年3月16日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県障がい者更生相談所における庁用自動車運行管理業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年３月１６日 福岡県障がい者更生相談所長 岡野 由里子 １ 競争入札に付する事項 （１）契約事項の名称 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託 （２）契約内容及び特質等 入札説明書による。 （３）契約期間 令和８年４月９日～令和９年３月３１日 （４）履行場所 福岡県障がい者更生相談所の指定する場所 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号）に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年３月２５日（水曜日）現在において、次の条件を満たすこと。 なお、11の開札時点においても同様であること。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 １３ ０５ 運送 ＡＡ、Ａ １３ １１ その他 ＡＡ、Ａ （２）事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。 （３）事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （５）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 ４ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県障がい者更生相談所 知的障がい者支援課 〒８１６−０８０４ 春日市原町３丁目１−７ 電話番号 ０９２−５８６−１０５５ 電子メールアドレス shogaishakouseiso@pref.fukuoka.lg.jp ５ 契約条項を示す場所 ４の部局とする。 ６ 入札説明書の交付 本公告上において、令和８年３月２５日（水曜日）午後４時まで掲載する。 ７ 入札説明会 開催しない。 ８ 仕様等に関する質問の制限 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。なお、簡易な質問はこの限りでない。 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 「質問書」（入札説明書様式２）により、電子メール又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月２７日（金曜日）午後４時必着 ９ 入札参加条件確認申請書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 電子メール、郵送又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 注3 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月２５日（水曜日）午後４時必着 10 入札の日時、場所及び方法 （１）日時 令和８年４月２日（木曜日）午前１０時３０分 （２）場所 春日市原町３丁目１−７ 福岡県障がい者更生相談所 適合室 （３）入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 11 開札 入札終了後直ちに10の（２）の場所で行う。 12 落札者の決定の方法 （１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない障がい者更生相談所職員にくじを引かせるものとする。 13 落札者がない場合の措置 （１）第１回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を直ちに行う。再入札の回数は１回とする。 （２）第１回入札の開札に立ち会わない入札者又はその代理人は、再度の入札に参加することはできない。 （３）再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低の価格の入札書を提出した者と予定価格の範囲内で随意契約の協議を行い、合意を得て、その者と契約を行うことがある。 14 入札保証金及び契約保証金 （１）入札保証金 見積金額（この号において「見積金額」とは、入札説明書７（３）の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和８年４月２日（木曜日）午前１０時までに４の部局に納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 （２）契約保証金 契約金額の１００分１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、契約金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 15 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、１３により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
（１）入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 （２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 （３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 （４）所定の場所及び日時に到達しない入札 （５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 （６）入札保証金又はこれに代わる担保の納付が１４の（１）に規定する金額に達しない入札 （７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 （８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 （９）日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札 16 その他 （１）契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 （２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 （３）その他詳細は入札説明書による。 入札説明書等 [その他のファイル／862KB] このページに関するお問い合わせ先 福岡県障がい者更生相談所 代表窓口 〒816-0804 春日市原町３丁目１−７ Tel：092-586-1055 Fax：092-586-1065 メールでのお問い合わせはこちら
1入札説明書令和８年３月１６日公告の福岡県が役務の提供を受ける福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、仕様書等について疑義があるときは、２に掲げる者に対して、質問書により説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 競争入札に付する事項(１)契約件名福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務(２)契約期間令和８年４月９日～令和９年３月３１日(３)業務の内容別添「福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託 仕様書」のとおり(４)履行場所福岡県障がい者更生相談所の指定する場所２ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県障がい者更生相談所 知的障がい者支援課〒816-0804 春日市原町 3 丁目 1－7(電話番号) 092-586-1055(電子メールアドレス) shogaishakouseiso@pref.fukuoka.lg.jp３ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)及び入札参加条件(地方自治法施行令第 167 条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和８年３月２５日(水曜日)現在において、公告記載の要件を満たすこと。
なお、開札時点においても同様であること。
４ 一般競争入札参加条件確認(１)一般競争入札参加条件確認申請書の提出について入札参加希望者は次のとおり、一般競争入札参加条件確認申請書を提出すること。
入札参加条件に適合しない者、一般競争入札参加条件確認申請書の提出がない者は、入札に参加することができない。
2提出方法 提出先 提出期限 提出様式電子メール、郵送又は持参２に示す部局令和８年３月２５日(水)午後 4 時「一般競争入札参加条件確認申請書」(様式１)注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。
注2 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注3 持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)一般競争入札参加条件確認結果の通知一般競争入札参加条件確認の結果は、令和８年３月２６日(木曜日)までに「一般競争入札参加条件確認通知書」を郵便にて発送する。
(３)その他ア 一般競争入札参加条件確認申請書を提出した者は、入札事務の担当者から提出した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 一般競争入札参加条件確認申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 本県は、提出された一般競争入札参加条件確認申請書を提出者の同意なく、入札参加条件の確認以外に使用しない。
エ 提出された書類は返却しない。
オ 提出期限後における一般競争入札参加条件確認申請書の差し替え及び再提出は認めない。
カ 一般競争入札参加条件確認申請書に関する問い合わせは、２の担当部局に行うこと。
５ 入札説明書等に関する質問(１)質問の受付入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。
入札後、仕様等についての不知または不明を理由として、異議申し立てはできない。
なお、簡易な質問はこの限りでない。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式電子メール又は持参２に示す部局令和８年３月２７日(金)午後 4 時「質問書」(様式２)注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。
注2 持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)質問への回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所２に示す部局イ 期間令和８年３月１７日(火曜日)から令和８年４月１日(水曜日)までの毎日(ただし、県の休日を除く。)、午前９時から午後４時まで3６ 入札保証金入札に参加する場合、あらかじめ(１)に示す入札保証金またはこれに代わる担保を令和８年４月２日(木曜日)午前１０時までに２に示す部局に納付または提供すること。
ただし、(２)ア、イに該当する場合は、入札保証金が免除される。
(１)入札保証金の額見積金額(この号において「見積金額」とは、７(３)の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)の 100 分の 5 以上の額。
(２)入札保証金の免除ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の 5 以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合提出方法 提出先 提出期限 提出物持参 ２に示す部局令和８年４月２日(木)午前 10 時入札保険証書(原本)注 1 持参による提出とし、県の休日には受領しない。
イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模※の契約を２件以上履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。
(３)入札保証金の還付入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。
ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。
７ 入札(１)日時令和８年４月２日(木)午前１０時３０分(２)場所春日市原町３丁目１－７福岡県障がい者更生相談所 適合室(３)入札方法ア 入札書(様式３)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(様式４)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること(押印は不要)。
(４)入札書の記載内容ア 入札者は、入札金額を入札書に記載すること。
入札金額には、仕様書６(２)に記載する「基本管理時間を超過する見込みの時間数」に係る人件費及びその他の経費等を含むものであること。
4イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する額を入札書に記載すること。
(５)その他ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項(入札金額を除く。)を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
ウ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
エ 入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式５)を２の部局に入札日時までに到着するよう提出しなければならない。
８ 開札(１)開札日時及び場所開札は、入札終了後直ちに７の(２)の場所において行う。
(２)開札に立ち会うことが認められる者開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない障がい者更生相談所職員を立ち会わせてこれを行う。
１入札参加条件確認申請書質問書入札書委任状入札辞退届提出書類・期限入札・契約保証金 注意契約履行証明書入札説明書 様式等,一般競争入札参加条件確認申請書,質問書,入札書 (記入例含む),委任状 (記入例含む),入札辞退届,提出書類・期限,入札・契約保証金 【注意事項】,契約履行証明書,様式１,一 般 競 争 入 札 参 加 条 件 確 認 申 請 書,令和 ８年 ３月 日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,住所,商号又は名称,代表者氏名, 下記入札案件に参加したく申請いたします。
, 記載事項が事実と相違ないことを誓約します。
,記,(記入もしくは、□にチェックを付すこと), 入札案件名, 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 競争入札参加資格者名簿に, 大分類, １３： サービス業種その他, 登載されている業種及び等級, 中分類, 業種名, 等級, 更生手続開始又は再生手続, □申立てを行っていない, 開始の申立てを行っているか, □申立てを行っている, 指名停止期間中であるか, □指名停止期間中でない, □指名停止期間中である, 入札保証金の納付又は, □現金,□小切手, 減免方法, □入札保証保険契約,□契約履行証明書, , 担当者連絡先, 氏名, 部署名, 電話番号, メールアドレス,様式２, 質問受付期限： 令和８年３月２７日(金) 午後４時００分,質 問 書,提出先： 福岡県障がい者更生相談所 知的障がい者支援課 あて, Email： shogaishakouseiso@pref.fukuoka.lg.jp, 案件名, 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 質問日,令和,８年,３月,日, 会社名, 部署名, 担当者名, 担当者電話番号,－,－, 資料の名称, 該当頁,質問,１, 質問内容, 資料の名称, 該当頁,質問,２, 質問内容, 電子メール送信後は必ず、着信確認のお電話をお願いします。
TEL： 092-586-1055,様式３,入 札 書,令和 年 月 日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,住 所,商号又は名称,氏 名,￥, ただし,福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。
, 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)に抵触する行為,は行っておりません。
,備考 金額欄は、契約希望金額に１１０分の１００を乗じて得た額(１円未満切捨て)を記入すること。
,記入例 １, 代表者本人が入札する場合,入 札 書,令和 ８年 ４月 ２日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,住 所,福岡市○○区○○町○丁目１２,商号又は名称,△△△株式会社, 資格者名簿に登載されている, 代表者名を記入,氏 名,代表取締役 □□□□, (本社で登載の場合は,代表取締役等、, 支店等で登載の場合は,支店長等名),￥, ただし,福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。
, 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)に抵触する行為,は行っておりません。
,備考 金額欄は、契約希望金額に１１０分の１００を乗じて得た額(１円未満切捨て)を記入すること。
,記入例 ２, 代理人が入札する場合,入 札 書,令和 ８年 ４月 ２日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,住 所,福岡市○○区○○町○丁目１２,商号又は名称,△△△株式会社, 資格者名簿に登載されている, 代表者名を記入,氏 名,代表取締役 □□□□, (本社で登載の場合は,代表取締役等、, 支店等で登載の場合は,代理人,■■■■,支店長等名),￥, ただし,福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。
, 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)に抵触する行為,は行っておりません。
,備考 金額欄は、契約希望金額に１１０分の１００を乗じて得た額(１円未満切捨て)を記入すること。
,様式４,委 任 状,令和 年 月 日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,(委 任 者) ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, 下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
,記,代理人(入札担当者) ,氏 名, (委任事項), 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託に係る以下の事務, ・入札及び見積に関すること, ・保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関すること,記入例,委 任 状,令和 ８年 ４月 ２日,福岡県障がい者更生相談所長 殿,(委 任 者) ,住 所,福岡市○○区○○町○丁目１２,商号又は名称,△△△株式会社,代表者氏名,代表取締役 □□□□, 下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
,記,代理人(入札担当者) ,氏 名,■■■■, (委任事項), 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託に係る以下の事務, ・入札及び見積に関すること, ・保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関すること,資格者名簿に登載されている代表者 (本社で登載されている場合は代表取締役、支店等, で登載されている場合は支店長等) が、入札を代理人に行わせるときに提出すること。
,委任者の欄には、資格者名簿に登載されている代表者名を記入すること。
,(本社で登載の場合は代表取締役等、支店等で登載の場合は支店長等名),様式５,入 札 辞 退 届,件名, 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託, 上記入札について、都合により辞退します。
,令和 年 月 日,住所,商号又は名称,代表者氏名, 福岡県障がい者更生相談所長 殿, ※入札を代理人に委任しているときは、代理人名も記入すること。
,【 提出書類・期限 】,入札参加条件確認申請 に係る提出書類, 書類不備等の事態に備え、なるべく早めの提出に御協力ください。
,提出書類,入札説明書関係箇所,提出期限, 一般競争入札参加条件確認申請書 (様式１), ４, 令和８年３月２５日(水)午後 ４時００分 必着,入札 に係る提出書類等, ◆については、入札保証金の納付等方法によって提出書類が異なります。
, 必要書類を確認の上、提出してください。
,提出書類等,入札説明書関係箇所,提出期限等, 入札書 (様式３), ７, 【持 参】 令和８年４月２日(木) 午前１０時３０分 入札 [ 入札終了後、直ちに開札 ], 委任状 (様式４), ◆入札保証保険契約の証書 「原本」, ６ 及び別添【注意事項】 「入札保証金・ 契約保証金」に ついて, 【持 参】 令和８年４月２日(木) 午前 １０時００分 必着, ◆契約履行証明書 「原本」 (別添様式) ※契約書の写しは不可, ◆現金等及び 保証金等納付書,【 注意事項 】,「入札保証金・契約保証金」 について, 入札保証金について, 入札書を提出される方は、以下のいずれかの手段で入札保証金 (又はそれに代わるもの) を、,期限までに福岡県障がい者更生相談所 (知的障がい者支援課) へ納付 (又は提出) していただ,く必要があります。
,① 入札保証金を納付する。
,入札保証金の金額： 入札しようとする金額の税込金額の５％以上です。
,現金又は小切手にて納付してください。
, 小切手は、振出日が令和８年３月２６日以降 の銀行振出小切手(振出人及び支払人が, 同一金融機関である、金融機関支店長名で振り出された保証小切手)に限ります。
,「保証金等納付書」 への記入及び、記名押印又は署名が必要です。
, 「保証金等納付書」 用紙は、福岡県障がい者更生相談所で配付します。
,② 入札保証保険に入りその証券を提出する。
,保険金額： 入札しようとする金額の税込金額の５％以上です。
,保証期間： 入札日以前の日から令和８年４月９日までとしてください。
,特約条項： 「定額てん補」 の特約を付けてください。
,③ 契約履行証明書を提出する。
,過去２年間(令和６年４月２日から令和８年４月１日まで)の間に履行完了した、,本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人等を含む。) との間に締結した、,同種・同規模の契約についての,２件以上の 「証明書」の原本 を提出してください。
,様式は、別紙 「契約履行証明書」 のとおりです。
,※同種・同規模 とは、入札しようとする金額の税込金額の２０％を超える同種の契約です。
, (例： ２５０万円が入札金額の場合、契約(税込)金額が２７５万円となり、その２０％である,&quot; ５５万円を超える契約 (550,001円以上) の履行実績です。
)&quot;,※入札者が履行した契約に限ります。
, 他の支店や、(契約業務を本店から支店や営業所へ委任されている場合は)本店の履行証明, は不可となります。
,※「契約書の写し」 は 「証明書」 の代わりにはなりません。
,上記①～③のうちいずれの方法によるか、 「入札参加条件確認申請書」 に記入してください。
, 契約保証金について, 落札後の契約保証金についても入札保証金と同様の取扱いですが、契約金額(税込)に乗ずる率,が変わります。
, 入札保証金, 契約保証金, ① 保証金納付,５％以上, １０％以上, ② 保証保険,５％以上, １０％以上, ③ 契約履行証明, ２０％を超える, ２０％を超える, なお、入札保証金を納付された方が落札された場合、入札保証金をそのまま契約保証金の一部に,充当することも可能です。
,※全ての事項を満たす証明書であれば、別の様式でも可 ,契 約 履 行 証 明 書,契約年月日,契約金額(円),契約名,契約期間,履行期限,履行年月日,備考,(過去２年の間に履行した、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同程度の契約について記入すること),住所,商号又は名称,代表者氏名, 上記契約内容のとおり誠実に履行されたことを証明します。
, 令和 年 月 日,証明者名,職印,
1福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託 仕様書１ 業務の名称福岡県障がい者更生相談所(以下「更生相談所」という。)庁用自動車運行管理業務委託２ 契約期間令和８年４月９日～令和９年３月３１日３ 履行場所更生相談所が指示する用務先※原則、福岡県内であるが、隣接県に及ぶ場合もあり得る。
４ 管理対象車両(発注者が所有)車種 初年度登録 型式 台数トヨタ ステーションワゴン 令和元年11月 DBA-NRE161G １台５ 委託業務内容(１)管理車両の運行・更生相談所の指示に基づく運行計画の決定・運行計画に基づく車両の運行(２)管理車両の整備等・車両の日常点検整備・車両の洗車及び日常清掃・燃料の補給(更生相談所が指定する給油所で行う)・美化用品及び車両備品の管理・車検、定期点検整備及び修理等に伴う車両の納車及び引き取り(３)管理車両の自動車保険(任意保険)への加入(４)事故処理に関する全般(事故処理、事故の際の交渉、修理及び代車の手配、補償等一切)(５)その他上記に付帯する業務(運搬補助を含む)(６)運行管理業務に必要な報告書類等の作成及び提出６ 基本管理日等(１)基本管理日令和８年４月９日～令和９年３月３１日※運行除外日・日曜日、土曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から１月３日までの日2(２)基本管理時間原則として８時30分から17時15分までとする(うち休憩時間60分)。
ただし、業務内容や交通事情等により上記の管理時間を超過することがある。
基本管理時間を超過する時間数は、年間50時間程度(運行除外日及び午後10時から午前５時までの時間帯を除く)を見込むものとする。
７ 基本走行距離年間15,000km程度８．運行管理委託業務責任者等(１)受注者は、運行管理委託業務責任者及び車両管理者(運転手)を定め、別添１「運行管理委託業務責任者等の通知について」により更生相談所に通知する。
また、運行管理委託業務責任者及び車両管理者の変更がある場合についても同様とする。
なお、運行管理委託業務責任者は車両管理者を兼任することはできない。
(２)運行管理委託業務責任者は委託業務実施の責任者として、車両管理者に業務を指示するとともに指揮監督を行う。
(３)車両管理者は、運行管理委託業務責任者の指揮命令、指示に基づき運転業務等の委託業務を実施する。
また、管理車両を委託業務以外の目的に使用してはならない。
(４)車両管理者は、県内の道路状況、地理に十分な知識を持ち、高い安全意識と運転技術、運転経験を有していること。
また、公用車の運行に必要な品位とマナーを備え、健康で安全運転を継続的に遂行することが可能な者とする。
(５)車両管理者は、運転前及び運転後にアルコール検査(道路交通法施行規則第９条の10第６号の規定に基づき国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いること。)を行い、業務に支障のないことを確認すること。
なお、アルコール検査に必要な機器は受注者が用意すること。
また、車両管理者は、アルコール検査による数値確認の結果を運行管理委託業務責任者に対面又は電話等対面に準じた方法で報告し、その結果を運行管理委託業務責任者は別添５別紙２「車両運行の確認等の記録簿」に記録すること。
(６)受注者は、基本管理日において車両管理者が業務に従事できない場合には、更生相談所に連絡の上、代替車両管理者を就業させること。
なお、代替車両管理者にあっても、(４)の資質を備えた者であること。
９ 運行管理委託業務等(１)更生相談所は、一週間分の別添２「運行指示管理表」を作成し、原則としてその前週木曜日までに運行管理委託業務責任者へ提示するとともに、各運行日の前日までに別添３「運行指示書」を車両管理者へ提示する。
受注者は、受取った「運行指示管理表」及び「運行指示書」に基づき、運行計画を決定する。
ただし、急遽運転業務が必要となった場合は、可能な範囲で更生相談所の依頼に応じること。
また、緊急その他やむを得ない場合における急な目的地及び発着時間等の変更にも柔軟に対応すること。
(２)運行経路は、目的地や発着予定時間を基に、時間や経費等を総合的に判断して合理3的なものとすること。
なお、用務地に駐車場がない場合は、必要に応じて管理車両を適宜動かす等の対応をすること。
(３)車両管理者は、当日の業務終了後、管理車両を更生相談所が指定した車庫に格納保管すること。
(４)受注者は、常時連絡が取れるよう車両管理者に携帯電話を装備させること。
(５)更生相談所は、所内に車両管理者の主たる待機場所を設けることとし、車両管理者は、業務実施時以外の基本管理時間中、待機場所に常駐すること。
(６)運行管理委託業務責任者は、業務終了後の翌開所日までに、当該業務日分の別添４「運転日誌」を更生相談所へ提出し、確認を受けること(提出は、任意様式(「運転日誌」に準ずる内容で更生相談所が認めるもの)も可とするが、この場合も、(７)の報告書等提出の期限までに、当該報告月分の「運転日誌」を更生相談所へ提出し、確認を受けること)。
(７)運行管理委託業務責任者は、１ヶ月単位で別添５「運行管理業務報告書及び車両運行の確認等の記録簿について」、別添５別紙１「運行管理業務報告書」及び別添５別紙２「車両運行の確認等の記録簿」を作成し、当該報告月の翌月の10日(閉所日の場合はその翌開所日)までに更生相談所に提出し、確認を受けること。
(８)車両管理者は、常に管理車両を清潔に保ち、必要な調整を行うこと。
(９)車両管理者は、必要に応じて燃料、美化用品、車両備品を補給し、常に運行に支障のない状態を保持すること。
(10)車両管理者は、管理車両に故障等の異常を確認した場合は、直ちに運行管理委託業務責任者にその状況を報告すること。
また、運行管理委託業務責任者は、報告内容を直ちに更生相談所へ報告し、必要な指示を受けること。
(11)車両管理者は、道路交通法等関係法規を遵守し、安全運転を行うこと。
(12)車両管理者は、本業務に適した身だしなみを保ち、他者に不快感を与えることのないよう努めるとともに、丁寧な対応を心掛けること。
(13)運行管理委託業務責任者及び車両管理者は、業務上知り得た個人情報及び更生相談所の業務上の秘密を他者へ漏らしてはならない。
また、契約期間終了後も同様の義務を負うものとする。
10 自動車保険(１)受注者は、以下の条件と同等もしくはそれ以上の条件で自動車保険(任意保険)契約を締結し、本業務委託契約締結後、速やかに契約を証明できる書面の写しを更生相談所に提出すること。
対人賠償 無制限対物賠償 無制限人身傷害保険 3,000万円車両保険 時価(２)更生相談所の責に帰すべき理由によるものを除き、事故の際の補償及び処理については受注者が行い、事故に伴う管理車両の損害は受注者が負担すること。
11 交通事故発生時の対応4(１)交通事故が発生した場合は、車両管理者は、速やかに負傷者の救護、危険防止措置、警察への通報、相手方の確認等、事故現場において必要な措置を講じた上で、運行管理委託業務責任者へ連絡し指示を受けること。
また、運行管理委託業務責任者は、速やかにその旨を更生相談所に報告すること。
(２)受注者は、事故の状況、相手方及び事故の負傷の程度等を記載した別添６「庁用自動車事故報告書」を速やかに更生相談所に提出すること。
(３)業務中に発生した管理車両に関わる自動車保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び自動車(車両)の事故について、受注者は、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担すること。
(４)管理車両の修理にあたっては、受注者は修理方法を更生相談所に報告の上で実施すること。
(５)受注者は、業務中に発生した事故により管理車両が使用できない時は、代替車(管理車両と同等程度以上の車両)を用意し、遅滞なく配置すること。
12 経費の負担受注者負担 更生相談所負担・委託業務内容を実施するための経費・管理車両の日常点検整備費用・管理車両の洗車及び日常清掃費用(美化用品を含み、電気・水道料金は除く)・自動車保険(任意保険)の保険料・事故の際の補償、修理代等一切の費用・更生相談所負担を除く管理車両の修理、代車費用・運行管理委託業務責任者及び車両管理者(代替車両管理者を含む)の人件費・運行管理委託業務責任者及び車両管理者(代替車両管理者を含む)の確保・教育に係る一切の経費・車両管理者が使用する携帯電話代及び通話代・管理車両維持費(車検・法定点検・自賠責保険・税金等の諸費用、タイヤ、エンジンオイル等消耗品代及び通常の使用において発生する故障等の修理代を含む)・更生相談所が指定する給油所で給油した燃料費・更生相談所が確認した運転日誌に記載された区間の有料道路使用料・更生相談所が業務遂行上必要と認めた駐車料金13 協議等この仕様書に定めのない事項、また、疑義が生じた事項については、更生相談所と受注者の双方で協議の上決定する。
別添１ 運行管理委託業務責任者等の通知について別添２ 運行指示管理表別添３ 運行指示書別添４ 運転日誌別添５ 「運行管理業務報告書」及び「車両運行の確認等の記録簿」について別添５ (別紙１) 運行管理業務報告書別添５ (別紙２) 車両運行の確認等の記録簿別添６ 庁用自動車事故報告書福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託仕様書 様式令和〇年○月○○日 福岡県障がい者更生相談所長 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名印運行管理委託業務責任者等の通知について 標記について、福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書第１２条及び仕様書８．(１)に基づき、運行管理委託業務責任者等を下記のとおり定めたので通知します。
福岡県障がい者更生相談所住所:春日市原町3-1-7分まで降車地用務地２ 使用区間乗車地福岡県障がい者更生相談所住所:春日市原町3-1-7用務地４別添３車両管理者運行管理委託業務責任者車両番号出発エンジン前照灯・尾灯制動灯・後退灯後写鏡後部反射器運 転 日 誌ｋｍ運転年月日車両管理者(運転手) 令和 年 月 日( 曜日)運 転 状 況使用する者運転区間運転時間走行後メーター課(室) 到着 氏名 人員特 記事 項※修理入庫、修理完了、手直しの実施、ブレーキ調整、グリスショップ、パンク修理、酒気帯び確認等に係る特記事項を記入オイル・水方向指示機警音器バッテリー燃 料 状 況種 別 給油量 摘 要ガソリン ℓオイル ℓその他(記載方法)「良」「不良」等で記載運 転 前 点 検異常が認められた箇所ガソリン・オイル、水漏れウィンドクリーナー自動車検査証の有効期間酒 気 帯 び の有 無 の 確 認令和 年 月 日 時 分有・無 数値[] 確認方法 対面・電話等確認ブレーキ ハンドルタイヤ計器運行前確認確認方法 対面・電話等ｋｍ自動車検査証の有効期間名令和 年 月 日 時 分有・無 数値[]ｋｍ運行後確認確認時刻酒気帯びの有無チェッカー使用運転の可否確認時刻酒気帯びの有無チェッカー使用可・不可確認者確認者 合計ｋｍ時間 分走行距離ｋｍ別添４令和〇年○月○○日 福岡県障がい者更生相談所長 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名 印「運行管理業務報告書」及び「車両運行の確認等の記録簿」について 標記について、福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書第１０条第１項及び仕様書５．(６)並びに９．(７)に基づき、令和○年○月分の「運行管理業務報告書(別紙１)」及び「車両運行の確認等の記録簿(別紙２)」を別紙のとおり報告します。
記１． 業務の名称 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務２． 契約年月日 令和〇年○月○日３． 履行期間 令和〇年○月○日から令和〇年○月○日まで４． 運行状況 別紙１ 「運行管理業務報告書(令和○年○月分)」別紙２ 「車両運行の確認等の記録簿(令和○年○月分)」別添５出発時刻 帰庁時刻 所要時間出発前ﾒｰﾀｰ(km)帰所後ﾒｰﾀｰ(km)運行前 運行後 燃料(ℓ) オイル(ℓ)(氏名) (氏名) (氏名)・乗車地 障がい者更生相談所・経由地・降車地 障がい者更生相談所酒気帯び無し数値[0.00mg/l未満]酒気帯び無し数値[0.00mg/l未満]良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良運行管理業務報告書(令和 年 月分)使用する者(県職員等)摘要(有料道路利用区間等)運行区間 月 日走行距離所属 福岡県障がい者更生相談所車両番号有料道路利用区間等仕業点検項目 ①ブレーキ ②ハンドル ③エンジン ④オイル・水 ⑤ガソリン・オイル・水漏れ ⑥タイヤ ⑦前照灯・尾灯・制動灯・後退灯 ⑧方向指示機・警音器 ⑨ウィンドクリーナー ⑩計器 ⑪後写鏡、後部反射器 ⑫バッテリー 異常が認められた場合は、摘要欄に記入すること。
酒気帯びの有無仕業点検(いずれかに〇)燃料状況(出発前) 運行時間運行管理委託業務責任者車両管理者(運転手)別添５(別紙１)車両運行の確認等の記録簿確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無署名確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無確認 署名・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・受注者名： 車両管理者名：可 ・ 不可特記事項運行前 運行後運転者 運転者有 ・ 無数値〔 〕運行年月日運行する車両酒気帯びの有無の確認運行管理委託業務責任者等運転の可否R運行管理委託業務責任者等有 ・ 無数値〔〕 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 可 ・ 不可 R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 R 車両番号対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等 可 ・ 不可 R可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕 車両番号対面 ・ 電話等( )可 ・ 不可可 ・ 不可有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等( ) 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕可 ・ 不可 R R 車両番号 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可 R有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可対面 ・ 電話等 可 ・ 不可有 ・ 無数値〔〕( )R 車両番号有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等可 ・ 不可R 車両番号対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等可 ・ 不可 対面 ・ 電話等可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等( )対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔〕( )( )別添５(別紙２)車両運行の確認等の記録簿確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無署名確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無確認 署名・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ 車両番号対面 ・ 電話等 R R( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 車両番号対面 ・ 電話等( ) 車両番号対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R ● ● ● 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等 ✔運転を同行者の◇◇と交代して出張するよう指示※電車通勤のため通勤中の飲酒運転は行っていない。
( 福岡500か○○○○)8:30 ✔有 ・ 無数値〔0.05〕可 ・ 不可 □□有 ・ 無数値〔 〕R ✕ ✕ ✕ 車両番号( 福岡500か○○○○)13:00 ✔有 ・ 無数値〔 〕可 ・ 不可 □□ 15:30 ✔有 ・ 無数値〔 〕□□運転者 運行管理委託業務責任者等運転の可否受注者名：○○株式会社 車両管理者名：◆◆ ◆◆運行年月日運行する車両酒気帯びの有無の確認特記事項運行前 運行後運転者 運行管理委託業務責任者等別添５(別紙２)有の場合は、数値を記入すること無の場合は省略可アルコールチェッカーでの測定時刻を記入すること車両管理者運行管理委託業務責任者午後 時 分(車両番号)(住 所)発生場所県 市町村発生概要庁 用 自 動 車 事 故 報 告 書発生日時 年 月 日( 曜日)午前天候(年 月 日 警察署へ届出)相手方の被害状況(氏 名)(車両番号) (写真貼付)当方の被害状況 (写真貼付) 車両管理者氏名 同乗者職氏名 上記のとおり事故が発生したので報告します。
年 月 日 福岡県障がい者更生相談所長 殿 運行管理委託業務責任者氏名 別添６
入札及び開札に当たっては、下記事項に十分留意してください。
１ 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。
２ 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書及び契約書案並びに係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。
３ 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入 札書の提出前に係員に対し問い合わせること。
４ 開札(入札)中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。
５ 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。
６ 県に提出した入札書は、書換え又は撤回することができないので、誤算や、違算又は、見 込み違い等のないように十分注意すること。
７ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金 額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者である かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、金額はアラビア数字で記入すること。
８ 次の入札は無効となるものであること。
なお、無効入札をした者は、２回目の入札に参加 することはできない。
(1) 入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 (4) 入札書が所定の場所及び日時に到着しない入札 (5) 入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額(入札しようとする金額の100分 の110＝税込金額)の100分の5に達しない入札 (7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間 中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うもの とし、契約を締結しない。
(9) 日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札９ 入札は本人又は代理人によって行われることになるが、代理人の場合は、委任状を提出す ること。
10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合は、直ちに再度の入札を行う。
このとき開札に 入札者又はその代理人が立ち会っている場合で、第二回目の入札に参加する意思のないとき は入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。
11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命 じること、又は、入札を中止することもあること。
12 入札は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者をもって申し込み をした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに 押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に記名押印又は署名したとき であること。
13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力 すること。
14 入札書は県の定める様式によるものとし、入札書はあらかじめ用意しておくこと。
入札及び開札参加心得書
福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書(案)福岡県障がい者更生相談所(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)により、次のとおり委託契約を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。
(業務名)第１条 業務名は、福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務(以下「業務」という。)とする。
(委託期間)第２条 業務の委託期間は、令和８年４月９日から令和９年３月３１日までとする。
(委託料)第３条 業務の委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(契約保証金)第４条 契約保証金は、福岡県財務規則第１７０条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。
※契約締結する契約書には、金額又は「財務規則第１７０条〇号により免除する」等を記載(業務の実施場所)第５条 受注者は、業務を発注者又は受注者の事業所内及び発注者の指示する用務先で行うものとする。
(法令等の遵守)第６条 本業務の実施にあたっては、仕様書のほか、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)等関係法令を遵守しなければならない。
(秘密保持)第７条 受注者は、業務の遂行上知り得た個人情報及び発注者の業務上の秘密を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
２ 受注者は、本業務で得られた資料及び成果を発注者の許可なく外部に貸与又は使用させてはならない。
(個人情報の保護)第８条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務の監督)第９条 発注者は、この契約の履行のために必要があると認められるときは、受注者の業務の実施状況等について受注者の事業所等を実地に調査し、所要の報告を求めることができる。
２ 受注者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(業務実施の確認)第10条 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
２ 受注者は、発注者の検査を受け、発注者による業務の履行確認を受けなければならない。
３ 修正が必要な場合は速やかに発注者の指示のもと修正を行うものとし、その費用については全て受注者の負担とする。
(委託料の支払)第11条 受注者は、前条第２項の規定による履行確認を受けたときは、請求書により発注者に委託料を請求するものとする。
２ 委託料の支払額は、別表のとおりとする。
３ 発注者は、第１項の請求書を受理した日から３０日以内に、受注者に委託料を支払うものとする。
(善管注意義務)第12条 受注者は、本業務を行うに当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の関係法令等を守り、仕様書に定める運行管理委託業務責任者及び車両管理者(運転手)を適正に配置し、指揮監督及び教育指導を行い、本契約の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。
(損害賠償)第13条 受注者は、本業務の実施にあたり、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、直ちに負傷者等の救護、危険防止措置、警察への通報、相手方の確認等必要な措置を講ずるとともに、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。
２ 前項の場合において、発注者の責に帰すべき理由によるものを除き、受注者はその生じた事故に対し一切の責任を負い、損害賠償等についても受注者の責任において解決するものとする。
(契約不適合責任)第14条 発注者は、受注者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者が必要と認める方法により履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
４ 発注者は、受注者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
５ 発注者は、納品時から１年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(仕様変更)第15条 発注者は、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受注者と協議の上、仕様書を変更することができる。
２ 前項の場合において、委託料の変更額は、発注者と受注者が協議して定める。
(事情変更による委託料の変更)第16条 発注者又は受注者は、前条の場合によるほか、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。
２ 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額は、発注者と受注者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から３０日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の催告による解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
２ 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から１０日以内に、委託料の１００分の１０に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
この場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
３ 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の催告によらない解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受注者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
七 第26条第１項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
八 第 26 条第３項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
九 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
３ 前二項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から１０日以内に、委託料の１００分の１０に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
この場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
４ 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)第19条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の１００分の１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
３ 前項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
４ 第２項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 20 条 前三条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の催告によらない解除権)第 22 条 受注者は、第 15 条の規定による仕様変更により委託料の年額が３分の２以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 23 条 第 21 条第１項又は前条第１項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(再委託の禁止)第24条 受注者は、業務を第三者に再委託してはならない。
(遅滞損害金)第 25 条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅滞日数に応じ、委託料の年３．０パーセントの割合で計算した額に相当する額を遅滞損害金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)第26条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
３ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。
(紛争の解決)第27条 この契約において紛争が生じたときは、発注者所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(協議)第28条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
この契約の証として、本書２通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自その１通を保有する。
令和８年４月９日発注者福岡県障がい者更生相談所代表者 福岡県障がい者更生相談所長 〇〇 〇〇受注者住所氏名別 表委託料の支払額業務実施月 支 払 額うち取引に係る消費税及び地方消費税の額令和８年 ４月分 円 円令和８年 ５月分 円 円令和８年 ６月分 円 円令和８年 ７月分 円 円令和８年 ８月分 円 円令和８年 ９月分 円 円令和８年１０月分 円 円令和８年１１月分 円 円令和８年１２月分 円 円令和９年 １月分 円 円令和９年 ２月分 円 円令和９年 ３月分 円 円別記保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第１ 受注者は、発注者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)第６６条第２項において準用される同条第１項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成２５年法律第２７号)第１２条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第２ 受注者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
２ 受注者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所の特定)第３ 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所については、発注者の指示に従うものとする。
(秘密の保持)第４ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(持出しの禁止)第５ 受注者は、保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等を、発注者が指示した作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製等の禁止)第６ 受注者は、この契約による事務を処理するにあたり、保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
２ 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
(利用及び提供の制限)第７ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(従事者への研修)第８ 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第９ 受注者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとする。
(事故報告)第１０ 受注者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて発注者に報告し、発注者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 受注者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、発注者に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
３ 受注者は、第１項の事案が発生した場合であって、発注者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、発注者の指示に従うこと。
(調査)第１１ 発注者は、受注者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第１２ 発注者は、必要に応じ、受注者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(運搬)第１３ 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第１４ 発注者は、受注者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(表) 参考 福岡県障がい者更生相談所長 殿住 所氏名又は名称及び代表者名 印 私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記１ 福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書第１９条(以下 「暴力団排除条項」という。)第１項各号のいずれにも該当しません。
２ 暴力団排除条項第１項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のため、 役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
※ 上記１の暴力団排除条項第１項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。
令和 年 月 日誓 約 書(裏)(1) 暴力団排除条項第１項第３号及び第４号関係 構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若 しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材 料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係 る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら 行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第１項第８号関係 「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ 等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティそ の他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合 に出席するような関係である。
＜福岡県障がい者更生相談所庁用自動車運行管理業務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)＞第１９条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的 組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当 該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の 構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及 び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ て、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る 目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用した とき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難さ れる関係を有しているとき。
２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に 相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
３ 前項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供 が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当すること ができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することが できる。
４ 第２項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
暴力団排除条項第１項各号の解釈について
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令和７年度（補正繰越）河童橋明神池線道路（歩道）仮設歩道設置工事
1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和８年３月１３日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭１．工事概要(１)工事名 令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事(２)工事場所 長野県松本市安曇(３)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(４)工期 令和８年４月１日(予定)から令和８年１２月１８日まで(５)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(６)本工事は、現場閉所により週休２日を確保する「週休２日制工事(現場閉所型)受注者希望型」の対象工事である。２．競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下｢予決令｣という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(２)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「土木工事」又は「自然環境共生工事」に登録されており、「土木工事」のC、D等級又は「自然環境共生工事」のB、C等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(３)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(４)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。１)同種工事：国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事。又は、2自然公園法に基づく自然公園内の整備工事もしくは都市公園法に基づく都市公園内の整備工事。(５)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。１)１級又は２級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・「建設業法第７条２号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第７条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)２)平成22年度以降に、上記(４)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。３)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(６)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和２年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(７)１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(８)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(９)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。３．入札手続等(１)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話：026-231-6570FAX：026-235-1226電子メール：NCO-NAGANO＠env.go.jp(２)入札説明書等の交付期間、場所及び方法１)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。信越自然環境事務所URL：https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。3入札説明書等の交付期間：令和８年３月１３日から令和８年３月２６日まで(３)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入札心得の様式５を添えて、紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。１)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和８年３月２６日 11時00分。２)開札は、令和８年３月２６日 11時00分 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。４．その他(１)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札保証金及び契約保証金１)入札保証金 免除。２)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(３)入札の無効１)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。２)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。３)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において２に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。４)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(４)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(５)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認め4られない。(６)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(７)契約書作成の要否 要(８)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(９)関連情報を入手するための照会窓口 ３．(１)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加２．(２)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も３．(３)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12)請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL：https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。以上
- 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。１．公告日 令和８年３月１３日２．契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭３．工事概要(１)工 事 名 令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事(２)工事場所 長野県松本市安曇(３)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(４)工 期 令和８年４月１日(予定)から令和８年１２月１８日まで(５)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。１)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口：６．に同じ・受付時間：９時00分～17時00分(12時00分～13時00分を除く)とする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。以下「休日」という。)は除く。２)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(６) 本工事は、現場閉所により週休２日を確保する「週休２日制工事(現場閉所型)※【(発注者指定型)又は(受注者希望型)】」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が４週８休(285％(８日／28日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。週休２日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休２日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休２日とは、現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始６日間及び夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者- 2 -の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の４週８休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の４週８休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、１日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。オ 月単位の週休２日を達成できない場合において、通期の週休２日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休２日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。４．競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(２)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「土木工事」又は「自然環境共生工事」に登録されており、「土木工事」のC、D等級又は「自然環境共生工事」のB、C等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(３)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(４)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。１)同種工事：国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事。又は、自然公園法に基づく自然公園内の整備工事もしくは都市公園法に基づく都市公園内の整備工事。(５)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。１)１級又は２級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。２)同一の者が上記(４)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20％以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)- 3 -３)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。４)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(６)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という｡)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という｡)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年１月６日付け環境会発第９号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(７)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(８)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。１)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。(２)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(３)工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。１．未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(１) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(２) 内訳書とは無関係な書類である場合(３) 他の工事の内訳書である場合(４) 白紙である場合(５)内訳書に担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先、電子メール先、入札日が記載されていない場合(６) 内訳書が特定できない場合(７) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合２．記載すべき事項が欠けている場合(１) 内訳の記載が全くない場合(２)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合- 9 -３．添付すべきではない書類が添付されていた場合(１) 他の工事の内訳書が添付されていた場合４．記載すべき事項に誤りがある場合(１) 発注者名に誤りがある場合(２) 発注案件名に誤りがある場合(３) 提出業者名に誤りがある場合(４) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合５．その他未提出又は不備がある場合14． 開札(１)開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(２)紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。(３)第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。15．入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、７．(４)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。16．落札者の決定方法(１)予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(２)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、20.(１)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。- 10 -なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の１)～４)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。１)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額２)共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額３)現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額４)一般管理費費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(１)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。(２)上記(１)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、４．(５)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。19. 調査基準価格を下回った場合の措置(１)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(２)別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が信越自然環境事務所各位管内で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４．(５)に定める要件と同一の要件(４．(５)２)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。１)65点未満の工事成績評定を通知された企業２)発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求- 11 -された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。３)品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業４)自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。(３)予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の３以上とする。また、別冊工事契約書案第35条第１項中「10分の４」を「10分の２」とし、第６項、第７項及び第８項もこれに準じて割合を変更する。20．契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21．支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。(１)前金払 有22．火災保険付保の要否 否23．本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24．再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、８．(２)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に行う。また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(２)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。(１)再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 中央合同庁舎５号館24階電話 03-3581-3351(代表)(２)受付時間：休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。(３)再苦情申立書の様式の入手先は、６．に同じ。25．関連情報を入手するための照会窓口 ６.に同じ。26．人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重- 12 -のためのガイドライン』(令和４年９月１３日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。27. その他(１)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。(３)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(４)落札者は、７.(３)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(５)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(６)電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(７)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、６．へ連絡すること。(８)入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。(９)落札となるべき入札をした者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10)電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11)提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12)その他不明な点についての照会先６．に同じ以上(別記様式１) (用紙Ａ４)競争参加資格確認申請書令和７年○○月○○日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇(押印省略)令和８年３月１３日付けで公告のありました令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記１．一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し２．入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式２)３．入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式３)競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇－〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者役職氏名 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 ＦＡＸ番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇Ｅメールアドレス 〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇注１．申請書として別記様式１から別記様式３までを提出して下さい。(別記様式２)令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)同種工事の施工実績会社名・同種工事 ：国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事。又は、自然公園法に基づく自然公園内の整備工事もしくは都市公園法に基づく都市公園内の整備工事。競争参加資格同種工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所(都道府県・市町村名)○○県○○市契 約 金 額 ○○○，○○○，○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日受 注 形 態 単体／共同企業体(出資比率○○％)工事概要○○○○ (入札説明書４．(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注１．必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。注２．必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。注３. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと｡「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。注４．当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。注５．受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(％)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(％)も記載すること。注６．工事概要は、入札説明書４．(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。注７. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。(別記様式３)令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役職・氏名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許１級又は２級土木施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契約金額 ○○○，○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従事期間 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日工事内容木造建築物の施工面積(何㎡)等(「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受注形態 単体 ／ 共同企業体(出資比率○○％)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工事名 ○○○○○○○工事発注機関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注１． 工事内容には入札説明書４．(4)による工事内容を確認できる記載をすること。また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。注２． CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。注３． 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。注４． 従事した工事経験を１件記載すること。また、複数の配置予定技術者を登録する場合(３名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。技術者ごとに記載して下さい。(技術者１人につき様式１枚)注５ 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。注６. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(３ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。注７． 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から３年以内であることを確認できる書類を入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙２の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「１．企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。注８．当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。以上入 札 心 得(工事)(目的)第１条 中部地方環境事務所信越自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「令」という。)契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第２条 一般競争に参加しようとする者は、令第７４条の公告において指定した期日までに、令第７０条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成１９年３月３０日環境省訓令第４号)第４条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第３条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の１００分の５以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。２ 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。３ 入札参加者は、第１項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。４ 入札参加者は、第１項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。５ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換にこれを還付する。６ 落札者が第１６条に定める契約書の提出期限内に契約を締結しないときは入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。
(入札等)第４条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。２ 入札書は、様式１により作成し、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式１による入札書の提出を希望する場合は、様式５による書面を作成し申請書の提出期限までに提出しなければならない。３ 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任支出負担行為担当官においてやむを得ないと認められたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、封筒に入札書在中の旨を朱書し、入札件名及び入札日時を記載し、分任支出負担行為担当官あての親展で提出しなければならない。４ 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。５ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式３)を持参させなければならない。６ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。７ 入札参加者は、令第７１条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。８ 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(入札の辞退)第４条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式２)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に抵触する行為を行ってはならない。２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。３ 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第６条の２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第７条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１０００万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。２ 予決令第８５条の基準(環境省所管会計事務取扱規則(平成１９年３月３０日環境省訓令第４号)第１４条の４)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第８条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。入札執行回数は再度の入札を含め、原則として２回を限度とする。(落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法)第９条 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
(契約書等の提出)第１０条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から１０日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第１１条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後すみやかに、契約金額の１００分の１０又は３０以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。２ 第３条第２項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。３ 落札者は、第１項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。４ 第３条第３項の規定は、第１項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、同条第４項の規定は、第１項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用する。５ 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによる。(異議の申立)第１２条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書)第１３条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(１)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(２)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。３．再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式１入 札 書－金ただし、令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。また、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(復)代理人氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式２入 札 辞 退 届件名 令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式３委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印省略)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項：１．令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事の入札及び見積に関する一切の権限。
２．１の事項に係る復代理人を選任及び解任すること。担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式４委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項：１．令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事の入札及び見積に関する一切の権限。担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式５令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会社名代表者氏名(押印省略)電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記１．入札件名：令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事２．電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：- 1 -印紙工事請負契約書１ 工事名 令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事２ 工事場所 長野県松本市安曇(上高地)３ 工 期 令和８年 ４月 １日(予定)から令和８年１２月１８日まで４ 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)５ 契約保証金 金 円６ 解体工事に要する費用等 別紙のとおり７ 建設発生土の搬出先等 該当無し上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。令和８年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町１１０８ 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 2 -(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。- 3 -３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第６項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。２ 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。- 4 -(一括委任又は一括下請負の禁止)第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第 100 号)第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合３ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結- 5 -した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額(特許権等の使用)第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第３項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×(９／10－前払金額／請負代金額)７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。２ 前項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引- 18 -渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第２項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×(１－前払金額／請負代金額)第40条 全文削除第41条 全文削除第42条 全文削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。- 19 -３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第１項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。四 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。- 20 -五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは､その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも- 21 -のであるときは、発注者は前２条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５(工期の10分の５が６月を超えるときは、６月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。３ 第１項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還- 22 -しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す- 23 -べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合(前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額とする。６ 第２項の場合(第 48 条第９号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の２ 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項(独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第２号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。- 24 -三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第２号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の１に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の２第８項又は第９項の規定の適用があるとき。二 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。４ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。２ 第33条第２項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)- 25 -第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第４項又は第５項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
- 27 -［別添］［裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。］仲 裁 合 意 書工事名 令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事工事場所 長野県松本市安曇令和８年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の９第１項又は第２項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和８年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町１１０８ 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(１)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(２)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。- 29 -法第13条及び省令第4条の規定による書面(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)１ 分別解体等の方法工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①仮 設 仮設工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用②土 工 土工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用③基 礎 基礎工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他()その他の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用２ 解体工事に要する費用(受注者の見積金額) ￥ 円(税込)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。・解体工事に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。・仮設費及び運搬費は含まない。３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 ￥ 円(税込)1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要１．工 事 名：令和７年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事２．工事場所：長野県松本市安曇(上高地)３．工 期：令和8年12月18日まで４．工事内容：仮設歩道設置 L=130.0ｍⅡ 適用１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。２． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。３． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。４． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。Ⅲ 適用基準等☑ (1) 土木工事共通仕様書(国土交通省)☑ (2) 土木工事施工管理基準(国土交通省)☑ (3) 写真管理基準(案)(国土交通省)☑ (4) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)☐ (5)☐ (6)Ⅳ.特記事項１．地域事項の概要☑ (1) 自然公園法による地域地種区分 中部山岳国立公園 第２種特別地域(地区)☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域☑ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護地区☑ (4) 文化財保護法による史跡名称天然記念物(特別天然記念物及び特別名勝：上高地)☑ (5) 森林法による保安林☐ (6) 海岸法による海岸保全区域☑ (7) 砂防法による砂防指定地☐ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域☑ (9) 土地所有： 中信森林管理署(林野庁)☐ (10)２．一般共通事項2☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3、☐ ) とする。☑ (2) 工事完成図はCAD で作成し、CAD データの提出は(☑必要、☐不要)とする。☑ (3) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して2部提出する提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。☑ (4) 工事竣工書類は、1部提出すること。☑ (5) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」( グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年２月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、E x c e lファイルで作成し、提出する。☐ (6) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、E x c e lファイルで作成し、提出する。☑ (7) 本工事は、建設工事における週休２日制工事(現場閉所型)の対象工事である。①週休２日の考え方ア 月単位の週休２日とは、現場施工期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始６日間及び夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。ウ 月単位の４週８休以上とは、現場施工期間内における全ての月で現場閉所日数の割合が28.5％(８日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の４週８休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5％(８日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された日をいう。オ 工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所による週休２日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。カ やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。②現場閉所実績報告書3受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書を作成し、監督職員が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。③総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
ア 建設工事に従事する者の休日(週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保イ 建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」ウ 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」エ 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数④工事工程の共有ア 工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡イ 円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。ウ 工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。エ 工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。⑤現場閉所の達成状況及び精査現場施工期間における全ての月ごとの現場閉所率が28.5％に満たない場合は、補正した労務費(公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員及び機械設備据付工)、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率及び市場単価等を請負代金額の変更により減額するものとする。(労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。)３．施工条件(1) 工事全般関係☐ ①各種積算の取組： ☐ ②積算補正：冬期補正☐ ③調査対象工事： ☐ ④余裕工期の設定：(2) 工程関係☑ ①影響を受ける他の工事２． a.工事名・発注者： 河童橋明神池線道路(歩道)改修工事 ・R8環境省発注予定b.制約内容：本工事で設置した仮設歩道を改修工事の迂回路として利用。4☑ ②自然的・社会的条件による制約a.要因：山岳地等通勤b.制約内容：作業員の現場到着が遅れるなど、実働時間が制限され労務単価の補正が必要な場合は協議するa.要因：開山前、閉山後の施工b.制約内容：4月17日の上高地開山までに仮設歩道を設置。11月15日の閉山後に仮設歩道の撤去を行う。特に設置については、開山後利用者が使用する迂回路となるため、開山までの設置を厳守すること。a.要因：利用者への周知 (看板の設置)b.制約内容：開山中は利用者に迂回路を利用してもらえるよう、適宜周辺に看板を設置し周知をする。☑ ③関連機関との協議による制約a.関連機関：自然公園財団上高地支部b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。a.関連機関：上高地観光旅館組合b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。☐ ④占用物件(地下物件、架空線など)・埋蔵文化財等の事前調査・移設a.物件内容：b.物件管理者：c.事前調査・移設の期間：☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数a.対象工種： b.場所：c.日数： d.内容：(3) 用地関係☐ ①用地の取得未了a.場所・範囲： b.取得見込み時期：c.期日までに用地取得できない場合の対応：☐ ②保安林解除や用地規制等a.場所・範囲： b.解決見込み時期：c.当面の対応：☐ ③官民境界の未確定部分a.場所・範囲： b.協議状況、確定見込み：☐ ④用地の借地及び官有地等の使用a.場所・範囲：仮設歩道設置箇所 b.期間：施工期間内c.復旧条件： 現況復旧(4) 環境対策関係☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約5a.要因：特別天然記念物及び特別名勝c.制約内容：文化庁の許可条件に従うこと☐ ②公害防止のための制限a.対象工種： b.対象箇所：c.制限内容：☐ ③水替、流入防止施設a.対象工種： b.対象箇所：c.制限内容：☐ ④濁水、湧水等の特別処理a.対象工種： b.対象箇所：c.処理方法：☐ ⑤事業損失懸念a.懸念事項： b.事前・事後調査の有無：c.調査箇所： d.調査方法：(5) 安全対策関係☐ ①交通安全施設等の指定a.規制内容： b.規制箇所：c.規制期間：☐ ②交通誘導警備員の配置a.対象要因： b.対象箇所：搬出入路c.対象期間： d.その他☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者：b.対象箇所：c.施工条件： d.その他(協議状況他)：☐ ④防護施設等a.必要な防護施設： b.危険要因：c.対策内容： d.対象工種：e.対象期間： f.その他：☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置a.対象工種： b.対象箇所：c.対象期間： d.対象要因：e.その他☐ ⑥発破作業等の制限a.制限内容☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策a.対策内容☐ ⑧高所作業の対策a.対策内容☐ ⑨砂防工事の安全確保対策6a.対策内容(6) 工事用道路関係☑ ①一般道路の搬入路使用a.経路：県道24号線 b.制限内容：通行禁止区間(通行許可の取得)c.占用する際の関係機関協議：占用は行わない d.その他：a.経路：焼岳資材運搬 b.制限内容：通行禁止区間(通行許可の取得)c.占用する際の関係機関協議：占用は行わない d.その他：a.経路：上高地梓川右岸林道(治山運搬路)b.制限内容：一般車両通行禁止(通行許可の取得)c.占用する際の関係機関協議： 占用は行わないd.その他：☐ ②仮道路の設置a.区間：b.構造等の指定：c.必要な維持補修内容： d.その他：☐ ③工事用道路の使用制限a.対象区間：b.対象期間・時間：c.制限内容：d.その他(7) 仮設備関係☐ ①他の工事に引き継ぐ場合a.仮設備の名称： b.引継ぎ先の受注者c.撤去・損料などの条件： d.維持管理条件e.引き渡し等の時期： f.その他☐ ②引き継いで使用する場合a.内容： b.時期：c.条件： d.その他：☐ ③構造及び施工方法の指定a対象物： b.存置期間：c.規模・企画・数量等： d.施工方法：e.その他：☐ ④設計条件の指定a.対象物： b.設計条件：c.その他☐ ⑤除雪7a.対象箇所：b.対象期間：c.制限内容： d.その他(8) 建設副産物関係☐ ①建設副産物情報交換システムの活用監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書) 及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。☐ ②建設発生土情報交換システム登録対象受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。
☐ ③再生資材の活用の明示a.資材名： b.規格：c.使用箇所：d.その他：☐ ④建設リサイクル法対象工事a. 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。b. 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法仮設 仮設工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用土工 土工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用基礎 基礎工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用本体構造 本体工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用本体付属品 本体付属工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用その他( ) その他工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用c. 特定建設資材廃棄物の搬出8再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類施設の名称 所在地コンクリート塊― ―アスファルト・コンクリート塊― ―解体廃材 ― ―スクラップ ― ―d. 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用☐ ⑤建設発生土の受入地への搬出a.搬出箇所・距離： b.受入地名：c.受入条件： d.その他：☐ ⑥建設発生土の他工事への搬出a.搬出箇所・距離： b.受入地名：c.受入条件： d.その他：☐ ⑦他工事からの建設発生土利用a.他工事情報： b.受入条件：c.受入時期： d.その他：☐ ⑧土壌汚染対策法の届出a.対象の有無： b.場所・範囲・面積：c.該当工種： d.発生量：e.その他：(9) 工事支障物件関係☐ ①占用物件等の工事支障物件a.物件名：b.物件管理者(連絡先等)：c.物件位置：工事箇所d.物件管理者との協議状況：e.移設時期：f.その他：(10) 薬液注入関係9☐ ①薬液注入a.工法条件： b.注入管理：c.産業廃棄物が発生した場合の処分方法：d.地下埋設物がある場合の防護方法：e.周辺環境影響調査：(11) イメージアップ経費☐ ①率計上内容a.仮設備関係☐揚水・電力等の供給設備、☐緑化・花壇、☐ライトアップ施設☐見学路及び椅子の設置、☐昇降設備の充実、☐環境負荷の低減b.営繕関係☐現場事務所の快適化、☐労働者宿舎の快適化☐デザインボックス(交通誘導警備員待機室)☐現場休憩所の快適化、☐健康関連設備及び厚生施設の充実等c.安全関係☐工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(警報機等)☐盗難防止対策(警報機等)、☐避暑・防寒対策d.地域とのコミュニケーション☐完成予想図、工法説明図 、☐工事工程表☐デザイン工事看板(各工事PE看板含む)☐見学会等の開催(イベント等の実施含む)☐見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営☐パンフレット・工法説明ビデオ☐地域対策費等(地域行事等の経費を含む)、☐社会貢献☐ ②積上計上内容：(12) その他☐ ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等)a.資機材の種類：b.数量：c.保管・仮置き場所： d.期間：e.保管方法： f.積込・運搬方法：g.機械の分解・組立等ある場合の回数：h.その他：☐ ②工事現場発生品a.品名・数量： b.再使用の有無：c.引き渡し時期・場所：d.品質検査：e.運搬方法・費用：f.その他：☐ ③支給品・貸与品10a.品名・数量： b.規格等：c.使用場所： d.積算条件：e.引き渡し場所： f.返済方法等：g.その他☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定a.工法名称： b.施工場所：c.施工条件： d.NETIS番号：e.その他：☐ ⑤指定部分の引き渡しa.指定部分： b.引き渡し日：c.その他☐ ⑥部分使用a.使用箇所： b.使用条件：c.使用期間：☐ ⑦給水a.関係機関名： b.協議時期：c.取水箇所： d.取水時期：e.取水方法： f.その他：☐ ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☐可 設置条件：仮設計画を提出すること☐不可 想定休憩場所等：☐ ⑨監督職員事務所の設置a.場所： b.規格：c.設置期間： d.備品・設備等：e.その他：☐ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水：☐利用できる(☐有償、☐無償)、☐利用できないb.工事用電力：☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できない☐ ⑪資材置場や作業場等a.場所：環境省所管地内 b.期間：工期内とするc.制限内容：自然環境及び利用者に配慮することd.その他：事前に仮設計画の承諾を受けること４．土工☐ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。☐ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。☐ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下に場所おいては重機等の出入りは避ける。(☐図示： 、☐ )11☐ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。(条件：土砂の搬入は行わない)５．無筋・鉄筋コンクリート☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。☐ ①重ね継手：部位( )、径( )☐ ②ガス圧接：部位( )、径( )☐ ③ ：部位( )、径( )☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。(☐超音波試験、☐引張試験)☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (6) セメントの種類は下記による。種類 適用箇所☐ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。６．材料☐ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。(☐ JISマーク表示品以外全て、☐ 各種プレキャスト製品)12☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。
☐ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。また、使用薬剤等については以下のとおりとする。② 薬剤指定：☐有(ACQ(JIS K 1570 ACQ-１ )、☐無(条件： )②性能区分：☐ JAS：K4 、☐ AQ：１種☐ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。☐ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。☐ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。☐ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの(☐ 1/2、☐ )とする。☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。(☐ 人工乾燥処理： ％、☐ 天然乾燥処理： ％)７．工事共通(1) 構造物撤去工☐ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。(2) 仮設工☐ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(１級又は２級)１名以上配置するものとする。また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。(3) 運搬工☐ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成22年10月8日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。☐ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。a.荷積み地予定地：☐図示、☐b.荷積み地の整備：☐要(☐コンクリートパネル設置、☐ )、☐不要c.荷卸し地の整備：☐要(☐ジャンプ台設置、☐伐倒・刈払い)、☐不要13d.夜間繋留ヘリポート：☐有(☐図示、☐ )、☐無e.運搬距離：片道水平距離： (ｍ)、積み卸し地点間の標高差： (ｍ)f.運搬資材：☐コンクリート･骨材等のバケット詰資材、☐鋼材、木材、その他８．基盤整備☐ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。９．植栽☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。①防腐処理：☐有・☐無②防腐処理方法：☐ (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。①客土材：10．施設整備☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し( 伸縮目地を含む) 、監督職員の承諾を得る。①舗装種類：☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。①舗装種類：☐ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。
①施設種類：ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷ仮設歩道断面図A3 S=1:60A1 S=1:30(足場仮設材利用 参考図)500 25 500 25 50015501700900 11002000単管手摺足場板単管足場GL仮設歩道 数量表名称 規格 数量 備考支保工単管足場仮設材単管仮設材手摺り(H900) 130.0ｍ×2本×2(両側)520.0m根がらみ端太角2000＊120打込み杭11001.1ｍ×130.0ｍ×1.7ｍ243.1空m3仮設歩道(上部)・手摺仮設歩道(下部)1/250番 号縮 尺設計会社測量会社調査会社／松本市 上高地中部地方環境事務所信越自然環境事務所仮設平面図令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事河童橋明神池線道路(歩道)仮設歩道設置工事仮設平面図S=1:500(A3)S=1:250(A1)(求積図)BBPBIP1BIP2BIP3BIP4BIP5治山運搬路至 河童橋至 明神池1.701.661.641.661.631.691.701.671.671.67②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪32.9733.0120.6013.5424.7325.0235.4535.931.67⑫⑬⑭1.671.671.679.926.10①13141.67仮設歩道求積表NO 底辺(m) 高さ(m) 面積(m2)1 32.97 1.70 28.022 33.01 1.66 27.43 20.60 1.64 16.894 20.60 1.66 17.105 13.54 1.63 11.046 13.54 1.69 11.447 24.73 1.70 21.028 24.73 1.67 20.659 25.02 1.67 20.8910 25.02 1.67 20.891112計行為面積計m21.671.671.679.929.926.106.108.288.285.095.09222.08222.08仮設歩道L=130.0m W=1.7m(足場仮設材立上げ構造)工事番号工事名称 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事工事番号工 事 名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事工事場所工 期 日 数 工事自 工期至工 期 日 間 2026年04月01日 2026年12月18日実施 変更工事価格円円消費税相当額円円工事費円円工 事 概 要実施設計概要変更設計概要- 2 -令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事工種区分 公園工事施工地域区分 山間僻地及び離島「復興係数」による間接工事費の補正 補正しない週休2日実施の補正 現場閉所〔通期〕＜R6＞ICT活用による間接工事費の補正 補正しない緊急工事の補正 補正しない積雪寒冷地域補正 補正しない熱中症対策に係る費用の補正 補正しない現場環境改善費の計上 計上しない前払金支出割合区分 35％を超え 40％以下 (1.00)契約保証補正の有無 金銭的保証を必要とする (0.04)契約保証費の別途計上 一般管理費に含める除雪工事の補正 補正しない技術者間接費(電気設備工事)補正 補正しない工事価格の端数処理 万円まるめ(一般管理費から減額する)- 3 -消費税率の選択 10％消費税増税の経過措置前の対応 対応は不要工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上 計上しない- 4 -名 称 数量 単位経 費 率 金額 摘要直接工事費式1式共通仮設費1式共通仮設費1運搬費式1準備費式1事業損失防止施設費式1安全費式1役務費式1技術管理費式1営繕費式1仮設費式1関連金額積上用(積み上げ加算しない)式1現場環境改善費(積上げ)式1現場環境改善費(率計上)式1共通仮設費(率計上)式1- 5 -名 称 数量 単位経 費 率 金額 摘要式純工事費1現場管理費式1技術者間接費式1機器管理費式1工期延長等に伴う現場維持等の費用(積上げ)式1工期延長等に伴う現場維持等の費用(率計上)式1雑費式1式工事原価1一般管理費等式1契約保証補正に係る額式1雑費式1式差額1業務委託料式1式工事価格1消費税相当額式1- 6 -名 称 数量 単位経 費 率 金額 摘要消費税相当額(経過措置対応)式1式工事費計1- 7 -設計内訳書工事名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事事業区分工事区分工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要共通仮設費式1共通仮設費式1資材運搬式1運搬費計式1仮設工式1仮設歩道式1仮設歩道(下部)設置撤去空m3 243仮設歩道(上部)設置撤去m2 222手摺設置撤去ｍ 520杭打ち・杭抜き式1仮設費計式1純工事費式1- 8 -設計内訳書工事名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事事業区分工事区分工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要現場管理費式1工事原価式1一般管理費等式1工事価格式1消費税相当額式1工事費計式1- 9 -登録単価工事名 令和7年度(補正繰越)河童橋明神池線(歩道)仮設歩道設置工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要仮設歩道(下部)設置撤去 空m3243仮設歩道(上部)設置撤去 m2222杭打ち・杭抜き 式1資材運搬 式1手摺設置撤去 ｍ520材料費合計 式1
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令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について
令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について - 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 福祉局高齢者保健福祉課 &amp;rsaquo; 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 １ 業務名 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 ２ 契約期間 令和８年（2026年）４月１日から令和９年（2027年）２月２８日まで ３ 業務の目的 昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる道内の介護サービス事業所・介護施設等に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行うことを目的とする。 ４ 資格告示 北海道告示第10365号 (PDF 164KB) （１）入札参加資格審査申請書提出期限 令和８年（2026年）３月１３日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで ５ 入札告示 北海道告示第10366号 (PDF 141KB) 入札執行日時及び場所 日時：令和８年（2026年）３月18日（水）午後３時３０分場所：札幌市中央区北３条西７丁目 北海道水産ビル ５Ｅ会議室 ６ 関係書類 関係書類一式のファイルはこちらからダウンロードしてください。 参加資格審査申請関係書類一式 (ZIP 1.24MB) 以下、個別ファイルです（上記一式に同じファイルが入っています）。
01_参加資格審査申請書 (DOCX 22.5KB) 02_暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書 (DOCX 13.3KB) 03_社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.7KB) 04_コンソーシアム協定書（見本） (DOCX 20.6KB) 05_質問書 (XLSX 15.4KB) 06_契約書 (PDF 244KB) 07_業務処理要領 (PDF 212KB) 08_別記第１号様式「業務処理計画書」 (DOC 27.5KB) 09_別記第２号様式「業務処理責任者等選定通知書」 (DOC 30KB) 10_別記第３号様式「実績報告書」 (DOC 29.5KB) 11_別記第４号様式「収支精算書」 (DOC 36KB) 12_個人情報取扱特記事項 (PDF 72KB) 13_入札書（様式） (DOCX 21.8KB) 14_委任状（様式） (DOCX 17KB) 15_入札心得 (PDF 160KB) 16_委託契約に関する留意事項 (PDF 498KB) 17_誓約書 (DOCX 13.2KB) ７ 主なスケジュール ３月6日（金） 参加資格の公示及び入札の公告３月11日（水） 質問書提出期限３月13日（金） 入札参加資格申請書提出期限３月18日（水） 入札３月下旬契約締結 カテゴリー お知らせ 入札情報 入札参加資格 委託業務 福祉局高齢者保健福祉課のカテゴリ 注目情報 入札・契約・補助金 基盤整備等の補助金 お問い合わせ 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-206-6974 Fax: 011-232-8308 お問い合わせフォーム 2026年3月13日 Adobe Reader 福祉局高齢者保健福祉課メニュー 注目情報 介護関係職員研修 調査・統計・発行物 入札・契約・補助金 災害関係 基盤整備係 計画 検討協議会 基盤整備等の補助金 ユニットケア研修 地域づくり総合交付金 介護人材係 所管事業一覧 北海道介護のしごとポータルサイト 研修一覧 道内各市町村の取組について 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰 介護運営係 介護保険 高齢者虐待防止 介護保険最新情報 喀痰吸引について 生きがい・社会参加 事業運営係（指定） 介護保険サービス事業所の指定申請等に関するお知らせ 北海道指定居宅サービス等の基準条例について 介護保険サービス事業所・老人福祉施設一覧 介護保険サービス事業所に関する各種申請及び取扱い 老人福祉施設及び有料老人ホームに関する各種申請等について 福祉用具専門相談員講習会について 介護サービス情報公表・地域密着型外部評価 新型コロナウイルス感染症に係る各種通知等（介護事業者あて） サービス付き高齢者向け住宅 介護保険サービスに係る「電子申請届出システム」について 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 介護職員等処遇改善加算取得促進支援事業 介護職員等処遇改善加算 事業運営係（指導） 介護保険施設等指導監査要綱・要領 介護保険施設等現況報告 介護保険施設等自己点検表 介護サービス事業者の業務管理体制整備 介護サービス事業者の業務管理体制一般検査 介護サービス事業者・有料老人ホーム集団指導に係る資料 市町村指導 介護保険施設等に対する行政処分について 業務継続計画（ＢＣＰ） 北海道国民健康保険団体連合会 高齢者虐待防止に係る実態調査 老人福祉施設指導監査要綱・要領・自己点検表 各種マニュアル 高齢者施設等における虐待防止に関する取組について 協力医療機関に関する届出について 地域支援係 地域包括ケアシステム ケアラー支援 認知症施策 生きがい・社会参加 その他 行政手続法・行政手続条例による審査基準・不利益処分基準 その他 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10365号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた令和８年３月６日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年３月６日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務(２)資格令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務の資格(以下「資格」という。)なお、当該資格要件については２に定めるものとする。(３)役務等の種類令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務２ 資格要件(１)道内に本社又は事業所(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は複数企業体による連合体(以下「コンソーシアム」という。)であること。(２)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(３)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(４)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(５)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(６)暴力団関係事業者等でないこと。(７)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合は除く。)ウ 消費税及び地方消費税(８)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(９)コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複参加する者でないこと。また、コンソーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと。(10)過去５年(令和３年度から令和７年度)のいずれかの事業年度において、補助金等に係る事務業務を実施しており、年間延べ9,000件以上の交付実績があることが、当該年度の実績報告書等により確認できること(令和７年度は見込み)。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年(2026年)３月６日(金)から同年３月13日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。また、北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課のホームページでダウンロードすることができる。(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html)(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は事業を相続、合併又は譲歩により継承した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協同組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請をしようとする者が、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織(1) 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係(2) 所 在 地 (郵便番号)060-8588(住 所)札幌市中央区北３条西６丁目(3) 電話番号 011-206-6974
北海道告示第 10366号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)３月６日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和８年度(2026 年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務 一式(２)契約の目的の仕様等別紙仕様書のとおり。(３)履行期間令和８年(2026 年)４月１日から令和９年(2027 年)２月 28日なお、この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第 10365号に規定する令和８年度(2026 年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所(１) 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係(２) 所在地 郵便番号 060-8588住 所 札幌市中央区北３条西６丁目４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 北海道水産ビル ５Ｅ会議室(札幌市中央区北３条西７丁目 ５階)(２)入札日時 令和８年(2026 年)３月 18日(水) １５時３０分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において､ ２に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係イ 所 在 地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-206-6974(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ＨＰをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他(コンソーシアムに係る留意事項)調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面•再委託する相手方の称号または名称及び住所•再委託する理由及びその必要性•再委託する業務の範囲・内容と契約金額•再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況•再委託する相手方の過去の履行実績•その他求められた書類イ 再委託する相手方から聴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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「令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務」に係る一般競争入札の実施について
「令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務」に係る一般競争入札の実施について 更新日：2026年3月13日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県が委託する業務について、下記のとおり一般競争入札に付します。 令和８年３月１３日 福岡県知事 服部 誠太郎 １ 競争入札に付する事項 (1) 委託業務名 令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務 (2) 委託業務の内容 入札説明書による (3) 契約履行期限 令和８年４月（契約締結の日）から令和９年３月３１日まで (4) 契約履行場所 入札説明書による ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買い入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月16日福岡県告示第244号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加者資格をいう。以下同じ。） （１） 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。 （２） ２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者 大分類 中分類 業種名 等級 13 サービス業その他 05 運送 11 その他 「車両運行管理」、 「自動車管理請負業」等 自動車の運行に関わる業種であること ＡまたはＡＡ （３） 福岡県内に本店、支店又は営業所等を有すること。 （４） 事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。 （５） 事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。 （６） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 （７） 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管達第66号総務部長依命通達）に 基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 ４ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 福岡県総務部防災危機管理局防災企画課総括班（行政北棟３階） ※令和８年４月１日以降は、同課防災総務係が担当する。 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 電話番号 092-643-3318（ダイヤルイン） Ｆ Ａ Ｘ 092-643-3117 電子メールアドレス bouki@pref.fukuoka.lg.jp ５ 入札説明書の交付 本公告上において、令和８年３月１３日（金）午後１時00分から令和８年３月２５日（水）午後５時00分まで福岡県ホームページに掲載する。 また、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く上記期間中の毎日、午前９時00分から午後５時00分まで４の部局で配布する。 ６ 入札説明会 開催しない。 ７ 仕様等に関する質問の制限 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。なお、簡易な質問はこの限りでない。 （１） 提出場所 ４の部局とする。 （２） 提出方法 書面（様式任意）により、持参（ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第１条第１項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。）には受領しない。）又は郵送とする。（ファックス及び電子メール可。ただし、ファックス及び電子メールを送信した旨、電話にて連絡すること。） （３） 提出期限 令和８年３月１３日（金） 午後１時００分から 令和８年３月２４日（火） 午後３時００分（必着） ８ 競争入札参加申請書の提出 入札に参加しようとするものは、以下の方法により、様式１「競争入札参加申請書」を提出しなければならない。 （１） 提出場所 ４の部局とする。 （２） 提出期限 令和８年３月２５日（水） 午後５時00分 （３） 提出方法 持参（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期限内必着）で行う。 （４) その他 ア 入札参加申請をしない者は、本件入札に参加することはできない。 イ 本件入札において提出された資料等は返却しない。 ウ 入札参加申請後、入札参加を辞退する場合は、様式２「入札辞退届」を４の部局に提出すること。 エ 事業協同組合にあっては、組合員名簿及び「官公需適格組合」の写しを４の部局に提出すること。 ９ 入札書の提出場所、提出日時及び提出方法 （１） 提出場所 福岡県総務部防災危機管理局災害対策本部会議室（行政北棟３階） ※但し、災害発生などの事情で災害対策本部室が使用できない場合は、別途県が指示する日時・場所 （２） 提出日時 令和８年４月１日（水） 午後３時00分 （３） 提出方法 入札書は、（２）の日時に入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 10 開札の日時及び場所 （１） 日時 令和８年４月１日（水） 午後３時00分 （２） 場所 福岡県総務部防災危機管理局災害対策本部会議室（行政北棟３階） ※但し、災害発生などの事情で災害対策本部室が使用できない場合は、別途県が指示する日時・場所にて実施 11 入札保証金 （１) 入札保証金の額 見積金額（税込金額）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 （２） 入札保証金の免除 次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の100分の５以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書（原本）を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模の契約（見積金額の２割に相当する金額より高い金額）を全て誠実に履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した履行証明書の原本）を提出する場合 （３） 納付期日 ア 小切手等にて納付する場合 令和８年３月３１日（火）午後１時00分 ※納付期日までに、４の部局へ小切手等にて納付する旨連絡すること。 イ (1)ア及びイの免除要件に該当することを証明する書面を提出する場合 令和８年３月３１日（火）午後２時00分 ※郵送で提出する場合も期間内必着とする。 （４） 入札保証金の還付 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。 ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。 12 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、14により、再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
（１） 金額の記載のないもの、または、入札金額を訂正した入札 （２） 法令又は入札に関する条件に違反している入札 （３） 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 （４） 所定の場所及び日時に到達しない入札 （５） 入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札 （６） 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額の100分の５に達しない入札 （７） 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 （８） 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 13 落札者の決定の方法 （１） 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 （２） 落札となるべき同価の入札をしたものが２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 （３） 落札者が決定した場合は、当該入札結果を福岡県ホームページに掲載することにより公表する。 14 落札者がない場合 （１） 第１回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第167条の８第4項の規定により、再度の入札を直ちに行う。再入札の回数は１回とする。 （２） 再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低の価格の入札書を提出した者と予定価格の範囲内で随意契約の協議を行い、合意を得て、その者と契約を行うことがある。 （３） （２）の協議は、開札の直後に行う。 15 契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 （１） 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書（原本）を提出する場合 （２） 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模の契約（契約金額の２割に相当する金額より高い金額）を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した履行証明書の原本）を提出する場合 16 契約条項を示す場所 ４の部局とする。 17 その他 （１） 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他、県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 （２） 契約締結時条件として暴力団排除条項に係る誓約書を提出すること。 （３） その他詳細は、入札説明書による。 （４）本契約については、福岡県の令和8年度当初予算の成立を前提としており、予算の成立状況によっては、事業の中止又は事業内容を変更して実施する場合がある。 入札説明書 [PDFファイル／293KB] 入札までの流れ（補足説明） [PDFファイル／129KB] 「入札保証金・契約保証金」についての注意事項 [PDFファイル／113KB] 入札参加者心得 [PDFファイル／122KB] 別紙１：「令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務」仕様書 [PDFファイル／278KB] （仕様書関連）様式 [その他のファイル／924KB] 別紙２：契約書（案） [PDFファイル／385KB] 様式１：競争入札参加申請書 [Wordファイル／80KB] 様式２：入札辞退届 [Wordファイル／48KB] 様式３：入札書 [Excelファイル／22KB] 様式４：委任状 [Wordファイル／34KB] 様式５：履行証明書 [Excelファイル／36KB] 様式６：誓約書 [Wordファイル／19KB] 様式７：課税事業者届出書 [Wordファイル／16KB]
入 札 説 明 書( 一 般 競 争 入 札 )「令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務委託」令和８年３月１３日福岡県総務部防災危機管理局防災企画課入札説明書項目○入札説明書○入札までの流れ(補足説明)○「入札保証金・契約保証金」についての注意事項○入札参加者心得別紙１ : 「令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務」仕様書別添１：運行管理委託業務責任者等の通知別添２：運行指示書別添３：運行計画書別添４：運転日誌別添５：運行管理業務報告書別添５(別紙１)：運行管理業務報告書別添５(別紙２)：車両運行の確認等の記録簿(酒気帯び確認)別添６：庁用自動車事故報告書別紙２ : 契約書(案)様式１ : 競争入札参加申請書様式２ : 入札辞退届様式３ : 入札書様式４ : 委任状様式５ : 履行証明書様式６ : 誓約書様式７ : 課税事業者届出書入札説明書福岡県が委託する業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
１ 公告日令和８年３月１３日(金)２ 競争入札に付する事項(１) 契約事項の名称令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務(２) 仕様等別紙１のとおり(３) 契約履行期限別紙１のとおり(４) 契約履行場所別紙１のとおり３ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買い入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和６年４月16日福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)登載者)４ 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加者資格をいう。以下同じ。)令和８年４月１日(水)午後３時00分現在において、次の全ての条件を満たすこと(１) 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
(２) ３の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者大分類 中分類 業種名 等級13 サービス業その他 05 運送11 その他「車両運行管理」、「自動車管理請負業」等ＡまたはＡＡ自動車の運行に関わる業種であること(３) 福岡県内に本店、支店又は営業所等を有すること。
(４) 事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。
(５) 事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。
(６) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(７) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年２月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者５ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地福岡県総務部防災危機管理局防災企画課総括班(行政北棟３階)※令和８年４月１日以降は、同課防災総務係が担当する。
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園７番７号電話番号 092－643-3318(ダイヤルイン)Ｆ Ａ Ｘ 092-643-3117電子メールアドレス bouki@pref.fukuoka.lg.jp６ 契約条項を示す場所５の部局とする。
７ 契約書作成の要否要(別紙３「契約書(案)」参照)８ 入札説明会入札説明会は実施しない。
９ 競争入札参加申請書の提出入札に参加しようとするものは、以下の方法により、様式１「競争入札参加申請書」を提出しなければならない。
(１) 提出場所５の部局とする。
(２) 提出期限令和８年３月２５日(水) 午後５時00分(３) 提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内必着)で行う。
(４) その他ア 入札参加申請をしない者は、本件入札に参加することはできない。
イ 本件入札において提出された資料等は返却しない。
ウ 入札参加申請後、入札参加を辞退する場合は、様式２「入札辞退届」を５の部局に提出すること。
エ 事業協同組合にあっては、組合員名簿及び「官公需適格組合」の写しを５の部局に提出すること。
10 仕様等に関する質問及び回答(１) 質問書の受付仕様等に関する質問がある場合には、令和８年３月１３日(金)午後１時00分から令和８年３月２４日(火)午後３時00分までに書面により５の部局に提出すること。
なお、書面は受付場所への持参(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第１条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)には受領しない。
)又は郵送により提出すること。
(ファックス及び電子メール可。ただし、ファックス及び電子メールを送信した旨、電話にて連絡すること。)(２) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、令和８年３月２４日(火)午後３時00分以降に各業者宛、電子メール・ファックス等により送付する。
なお、入札方法等に関する一般的・軽易な質問については電話により対応する。
11 入札(１) 場所福岡県総務部防災危機管理局災害対策本部会議室(行政北棟３階)※但し、災害発生などの事情で災害対策本部室が使用できない場合は、別途県が指示する日時・場所(２) 提出日時令和８年４月１日(水) 午後３時00分(３) 注意事項ア 入札に参加する者は、入札書(様式３)を持参により、提出しなければならない。
郵送、電話、電報、テレックス、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
ウ 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和８年４月１日開封＜令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務委託の入札書在中＞」と朱書きすること。
エ 入札書の記名は、本県に登録している代表者本人(以下「入札者」という。)の氏名を記載すること。
なお、入札手続きを入札者以外の者が行う場合は、様式４「委任状」を提出し、入札者の記名は、会社名及び代表者名、当該委任状により委任された代理人(以下「代理人」という。)の氏名を記載すること。
オ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
カ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
キ 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止する場合がある。
12 入札保証金(１) 入札保証金の額見積金額(税込金額)の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(２)入札保証金の免除次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の５以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書(原本)を提出する場合イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(見積金額の２割に相当する金額より高い金額)を全て誠実に履行(２件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した履行証明書の原本)を提出する場合※書面の様式を様式５に示すが、同等の記載があれば別様式でも可とする。
(３) 納付期日ア 小切手等にて納付する場合令和８年３月３１日(火) 午後１時00分※納付期日までに、５の部局へ小切手等にて納付する旨連絡すること。
イ (１)ア及びイの免除要件に該当することを証明する書面を提出する場合令和８年３月３１日(火) 午後２時00分※郵送で提出する場合も期間内必着とする。
(４)入札保証金の還付入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。
ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。
13 開札(１) 日時令和８年４月１日(水) 午後３時00分(２) 場所福岡県総務部防災危機管理局災害対策本部会議室(行政北棟３階)※但し、災害発生などの事情で災害対策本部室が使用できない場合は、別途県が指示する日時・場所にて実施(３) 開札に立ち会うことを認められる者開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(４) 落札者がない場合ア 第１回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第 167 条の８第4項の規定により、再度の入札を直ちに行う。
再入札の回数は１回とする。
イ 再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低の価格の入札書を提出した者と予定価格の範囲内で随意契約の協議を行い、合意を得て、その者と契約を行うことがある。
ウ イの協議は、開札の直後に行う。
14 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、13の(４)により、再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
(１) 金額の記載のないもの、または、入札金額を訂正した入札(２) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(３) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(４) 所定の場所及び日時に到達しない入札(５) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(６) 入札保証金が12の(１)に規定する金額に達しない入札(７) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(８) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札15 落札者の決定の方法(１) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(２) 落札となるべき同価の入札をしたものが２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 履行確認(１) 落札者が本委託業務に関連して提出した書類内容は、すべて履行確認の対象とする。
(２) 履行確認終了後、落札者が提出した書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求めることができる。
17 予定価格の事前公表無18 契約に関する事項(１) 本契約では、契約履行期限をあらかじめ定めているため、県側の責による場合を除き、履行の延期は認められない。
(２) 落札者決定後、契約書の作成を要する。
落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書(様式６)を契約締結時までに提出すること。
なお、契約に要する一切の費用は落札者の負担とする。
(３) 落札者が課税事業者である場合は契約書に契約金額に合わせて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるため、契約締結時までに様式７「課税(免税)事業者届出書」を提出すること。
(４) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書(原本)を提出する場合イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(契約金額の２割に相当する金額より高い金額)を履行(２件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した履行証明書の原本)を提出する場合※書面の様式を様式５に示すが、同等の記載があれば様式に拘らず提出可とする。
19 その他(１) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他、県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(２) 入札に参加する者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
- 1 -別紙１令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務仕 様 書福 岡 県総務部防災危機管理局防災企画課- 2 -１ 業務の名称令和８年度福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務２ 契約期間令和８年４月(契約締結の日)～令和９年３月３１日３ 履行場所福岡県総務部防災危機管理局が指示する用務先４ 管理対象車両(発注者が所有)車種 初年度登録 型式 台数日産エクストレイル2000cc 平成30年５月 DBA-NT32 １台５ 委託業務内容(１) 管理車両の運行・福岡県総務部防災危機管理局の指示に基づく運行計画の作成・運行計画に基づく車両の運行(２) 管理車両の整備等・車両の日常点検整備・車両の洗車及び日常清掃・燃料の補給・美化用品及び車両備品の管理・車検及び定期点検整備等に伴う車両の納車及び引き取り(３) 管理車両の自動車保険(任意保険)への加入(４) 事故処理に関する全般(事故処理、自己の際の交渉、修理及び代車の手配、補償等一切)(５) その他上記に付帯する業務(６)運行管理業務に必要な報告書類等の作成及び提出６ 基本管理日等(１)基本管理日令和８年４月(契約締結の日)～令和９年３月３１日※運行除外日・日曜日、土曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から１月３日までの日・発注者と受注者が協議の上、あらかじめ除外する日- 3 -(２)基本管理時間原則として８時 30 分から 17時 15 分までとする(うち休憩時間 60 分)。
ただし、業務内容や交通事情等により上記の管理時間を超過することがある。
基本管理時間を超過する時間数は、年間８０時間程度を見込むものとする。
７ 基本走行距離年間２０，０００km８ 運行管理委託業務責任者等(１)受注者は、運行管理委託業務責任者及び車両管理者(運転手)を定め、別添１「運行管理委託業務責任者等の通知について」により発注者に通知する。
また、運行管理委託業務責任者及び車両管理者の変更がある場合についても同様とする。
なお、運行管理委託業務責任者は車両管理者を兼任することはできない。
(２)運行管理委託業務責任者は委託業務実施の責任者として、車両管理者に業務を指示するとともに指揮監督を行う。
(３)車両管理者は、運行管理委託業務責任者の指揮命令、指示に基づき運転業務等の委託業務を実施する。
(４)車両管理者は、県内の道路状況、地理に十分な知識を持ち、高い安全意識と運転技術、運転経験を有していること。
また、公用車の運行に必要な品位とマナーを備え、健康で安全運転を継続的に遂行することが可能な者とする。
(５)車両管理者は、運転前及び運転後にアルコール検査(道路交通法施行規則第９条の 10 第６号の規定に基づき国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いること。)を行い、業務に支障のないことを確認すること。
なお、アルコール検査に必要な機器は受注者が用意すること。
また、車両管理者は、アルコール検査による数値確認の結果を運行管理委託業務責任者に対面又は電話等対面に準じた方法で報告し、その結果を運行管理委託業務責任者は別添５(別紙２)「車両運行の確認等の記録簿」に記録すること。
(６)受注者は、車両管理者がやむを得ず欠勤する場合には、代替車両管理者を就業させ、業務遂行に支障がないようにすること。
９ 運行管理委託業務等(１)発注者は、当該週分の別添２「運行指示書」を作成し、原則として運行当日の１週間前までに運行管理委託業務責任者へ提示する。
また、受注者は運行指示書の受取り後、運行前日までに別添３「運行計画書」を提出する。
ただし、急遽運転業務が必要となった場合は、可能な範囲で発注者の依頼に応じること。
また、緊急その他やむを得ない場合における急な目的地及び発着- 4 -時間等の変更にも柔軟に対応すること。
このため、連絡が取れる体制を整備すること。
(２)運転経路は、目的地や発着予定時間を基に、時間や経費等を総合的に判断して合理的なものとすること。
なお、用務地に駐車場がない場合は、必要に応じて車両を適宜動かす等の対応をすること。
(３)車両管理者は、当日の業務終了後、車両を発注者が指定した車庫に格納保管すること。
(４)受注者は、常時連絡が取れるよう車両管理者に携帯電話を装備させること。
(５)車両管理者は福岡県総務防災危機管理局防災企画課内に常駐する。
(６)運行管理委託業務責任者は、業務終了後の翌開庁日までに、当該業務日分の別添４「運転日誌」を発注者(運行管理者)に提出し、確認を受けること(原本の提出が間に合わない場合は、ファクシミリ又は電子メール等の方法により内容確認を受け、速やかに原本を提出すること。)。
(７)運行管理委託業務責任者は１ヶ月単位で別添５「運行管理業務報告書及び車両運行の確認等の記録簿について」、別添５別紙１「運行管理業務報告書」及び別添５別紙２「車両運行の確認等の記録簿」を作成し、当該報告月の翌月の 10 日(閉庁日の場合はその翌開庁日)までに発注者に提出し、確認を受けること。
(８)車両管理者は、常に自動車を清潔に保ち、必要な調整を行うこと。
(９)車両管理者は、必要に応じて燃料、美化用品、車両備品を補給し、常に運行に支障のない状態を保持すること。
(10)車両管理者は、道路交通法等関係法規を遵守し、安全運転を行うこと。
(11)車両管理者は、本業務に適した服装を着用するなど常に容姿を正しく、丁寧な対応を心掛けること。
(12)運行管理委託業務責任者及び車両管理者は、業務上知り得た個人情報及び発注者の業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。
また、契約期間終了後も同様の義務を負うものとする。
＜参考＞ 業務体制図[発注者] [受注者]※緊急その他やむを得ない等の場合はこの限りではない。
車両管理者(運転手)運行管理者(所属長)※道路運送法、貨物自動車運送事業法に基づくものではない。
指揮監督等指示等報告等運行管理委託業務責任者※必置報告等- 5 -１０ 自動車保険(１)受注者は、以下の条件と同等もしくはそれ以上の条件で自動車保険(任意保険)契約を締結し、業務開始後、速やかに契約を証明できる書面の写しを提出すること。
なお、当該保険については、発注者自らが運転した場合にも補償対象となることを条件とすること。
対人賠償 無制限対物賠償 無制限人身傷害保険 3,000万円車両保険 時価(２)発注者の責に帰すべき理由によるものを除き、事故の際の補償と処理については受注者が行い、事故に伴う管理車両の損害は受注者が負担すること。
１１ 交通事故発生時の対応(１)交通事故が発生した場合は、車両管理者は、速やかに負傷者の救護、危険防止措置、警察への通報、相手方の確認等、事故現場において必要な措置を講じた上で、運行管理委託業務責任者へ連絡し指示を求めること。
また、運行管理委託業務責任者は、速やかにその旨を発注者に報告すること。
(２)受注者は、事故の状況、相手方及び事故の負傷の程度等を記載した別添６「庁用自動車事故報告書」を発注者に提出すること。
(３)業務中に発生した管理車両に関わる自動車保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び自動車(車両)の事故について、受注者は、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担すること。
(４)管理車両の修理にあたっては、受注者は修理方法を報告の上で実施すること。
(５)受注者は、業務中に発生した事故により管理車両が使用できない時は、代替車を用意し(管理車両と同等程度以上の車両)、遅滞なく配置すること。
１２ 経費の負担受注者負担 発注者負担・委託業務内容を実施するための経費・日常点検整備費用・車両の洗車及び日常清掃費用(美化用品を含む)・自動車保険(任意保険)の保険料・事故の際の補償、修理代・車両維持費(車検、法定点検、自賠責保険、税金等の諸費用及びタイヤ、エンジンオイル等消耗品代を含む)・燃料費・有料道路使用料・運行にかかる駐車料金- 6 -・発注者負担を除く管理車両の修理、代車費用・受注者の人件費・受注者の携帯電話及び通話代１３ 基本管理時間、基本走行距離を超えた場合(１)契約単価に従い、基本管理時間を超過した分については、１ヶ月単位で別添５別紙１「運行管理業務報告書」により確認を受け請求すること。
この場合において、１時間未満の端数がある場合は、３０分以上は切り上げ、３０分未満は切り捨てること。
(２)１ヶ月単位で別添５別紙１「運行管理業務報告書」により確認を受け、累計走行距離が基本走行距離を超えた場合は、契約単価に従い請求すること。
１４ 協議等この仕様に定めのない事項、また、疑義が生じた事項については、発注者と受注者の双方が協議の上決定する。
１５ その他無線中継局など地図にない道路や舗装されていない道路の運行が必要な場合がある。
令和８年○月○○日福岡県総務部防災危機管理局防災企画課長(運行管理者) 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名 印「運行管理業務報告書」及び「車両運行の確認等の記録簿」について標記について、福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務委託契約書第１２条第１項及び仕様書５(６)並びに９(７)に基づき、令和○年○月分の「運行管理業務報告書(別紙１)」及び「車両運行の確認等の記録簿(別紙２)」を別紙のとおり報告します。
記１． 業務の名称 福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務２． 契約年月日 令和８年○月○日３． 履行期間 令和８年○月○日から令和９年○月○日まで４． 運行状況 別紙１「運行管理業務報告書(令和○年○月分)」別紙２「車両運行の確認等の記録簿(令和○年○月分)」以上別添５
車両管理者安全運転管理補助者運行管理委託業務責任者午後 時 分(車両番号)(住 所)発生場所県 市町村発生概要庁 用 自 動 車 事 故 報 告 書発生日時 年 月 日( 曜日)午前天候(年 月 日 警察署へ届出)相手方の被害状況(氏 名)(車両番号) (写真貼付)当方の被害状況 (写真貼付) 車両管理者氏名 同乗者職氏名 上記のとおり事故が発生したので報告します。
年 月 日 福岡県総務部防災危機管理局防災企画課長(運行管理者) 殿 安全運転管理補助者氏名 運行管理委託業務責任者氏名 別添６
令和８年○月○○日福岡県総務部防災危機管理局防災企画課長(運行管理者) 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名 印運行管理委託業務責任者等の通知について標記について、福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務委託契約書第７条及び仕様書８．(１)に基づき、運行管理委託業務責任者等を下記のとおり定めたので通知します。
記区分 氏名運行管理委託業務責任者安全運転管理補助者車両管理者以上別添１
(受注者) 御中福岡県総務部防災企画課長(運行管理者)発注者連絡先使用車年 月 日 時年 月 日 時使用用件備 考乗車予定者使用日時運 行 指 示 書分から 福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務委託契約書及び仕様書に基づき、下記のとおり運行を依頼します。
福岡３０２め７６３４福岡県総務部防災危機管理局 課 係 担当者(氏名)電話番号：E-mail：分まで用務地３用務地１福岡県庁本庁舎南玄関(東公園側)住所:博多区東公園7-7降車地用務地２ 使用区間乗車地福岡県庁本庁舎南玄関(東公園側)住所:博多区東公園7-7用務地４別添２
福岡県総務部防災危機管理局防災企画課長(運行管理者) 殿 福岡県総務部防災危機管理局庁用自動車運行管理業務委託契約書及び仕様書に基づき、下記のとおり運行計画書を提出します。
出発時刻 帰庁時刻 所要時間(氏名)○○ ○○(氏名)○○ ○○(氏名)○○ ○○(氏名)○○ ○○○○ ○○4 1 14:00 17:00 3:00・乗車地 福岡県庁本庁舎南玄関(博多区東公園7-7)・経由地・降車地 福岡県庁本庁舎南玄関(博多区東公園7-7)住所事業者名代表者役職・氏名(受注者)運行計画書使用する者(県職員等)摘要 運行区間 月 日運行時間運行管理委託業務責任者安全運転管理補助者車両管理者(運転手)車両記載例別添３
車両管理者安全運転管理補助者運行管理委託業務責任者車両番号出発エンジン前照灯・尾灯制動灯・後退灯後写鏡後部反射器令和 年 月 日 時 分有・無 数値[]運行前確認 運行後確認確認時刻酒気帯びの有無チェッカー使用運転の可否確認時刻酒気帯びの有無チェッカー使用可・不可確認者確認者ガソリン・オイル、水漏れウィンドクリーナー自動車検査証の有効期間ブレーキ ハンドルタイヤ計器名特 記事 項※修理入庫、修理完了、手直しの実施、ブレーキ調整、グリスショップ、パンク修理、酒気帯び確認等に係る特記事項を記入オイル・水方向指示機警音器バッテリー(記載方法)「良」「不良」等で記載運 転 前 点 検異常が認められた箇所オイル ℓその他燃 料 状 況種 別 給油量 摘 要ガソリン ℓ確認確認方法 対面・電話等ｋｍ酒 気 帯 び の有 無 の 確 認令和 年 月 日 時 分有・無 数値[] 確認方法 対面・電話等ｋｍ時間 分走行距離ｋｍ 合計到着 氏名 人員運転年月日車両管理者(運転手) 令和 年 月 日( 曜日)運 転 状 況使用する者運転区間運転時間走行後メーター課(室)ｋｍｋｍ自動車検査証の有効期間 運 転 日 誌別添４
出発時刻 帰庁時刻 所要時間出発前ﾒｰﾀｰ(km)帰庁後ﾒｰﾀｰ(km)運行前 運行後 燃料(ℓ) オイル(ℓ)○○ ○(氏名) ○○ ○(氏名) ○○ ○(氏名) ○○ ○(氏名) 4 1 14:00 17:00 3:00・乗車地 福岡県庁本庁舎南玄関 (博多区東公園7-7)・経由地・降車地 福岡県庁本庁舎南玄関 (博多区東公園7-7)15,236 15,281酒気帯び無し数値[0.00mg/l未満]酒気帯び無し数値[0.00mg/l未満]30 5 良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良良 不良仕業点検項目 ①ブレーキ ②ハンドル ③エンジン ④オイル・水 ⑤ガソリン・オイル・水漏れ ⑥タイヤ ⑦前照灯・尾灯・制動灯・後退灯 ⑧方向指示機・警音器 ⑨ウィンドクリーナー ⑩計器 ⑪後写鏡、後部反射器 ⑫バッテリー 異常が認められた場合は、摘要欄に記入すること。
酒気帯びの有無運行管理業務報告書(令和 年 月分)使用する者(県職員等)摘要 運行区間 月 日走行距離仕業点検燃料状況(出発前) 運行時間運行管理委託業務責任者安全運転管理補助者車両管理者(運転手)車両番号 福岡３０２め７６３４所属 総務部防災危機管理局防災企画課記載例別添５(別紙１)
車両運行の確認等の記録簿確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無署名確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無確認 署名・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・( )R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号可 ・ 不可( )( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可可 ・ 不可対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕対面 ・ 電話等 R 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 R 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔 〕運行年月日運行する車両酒気帯びの有無の確認運行管理委託業務責任者等運転の可否R特記事項運行前 運行後運転者 運転者可 ・ 不可運行管理委託業務責任者等有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可可 ・ 不可可 ・ 不可可 ・ 不可可 ・ 不可受注者名： 車両管理者名：可 ・ 不可別添５(別紙２)(別添３)車両運行の確認等の記録簿確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無署名確認時刻チェッカー使用確認方法酒気帯びの有無確認 署名・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・受注者名：○○株式会社 車両管理者名：◆◆ ◆◆運行年月日運行する車両酒気帯びの有無の確認特記事項運行前 運行後運転者 運行管理委託業務責任者等 運転者 運行管理委託業務責任者等運転の可否13:00 ✔有 ・ 無数値〔 〕可 ・ 不可 □□ 15:30 ✔有 ・ 無数値〔 〕✔ □□ R ● ● ● 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( 福岡500か○○○○)8:30 ✔有 ・ 無数値〔0.05〕可 ・ 不可 □□有 ・ 無数値〔 〕R ✕ ✕ ✕ 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等運転を同行者の◇◇と交代して出張するよう指示※電車通勤のため通勤中の飲酒運転は行っていない。
( 福岡500か○○○○)有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可( )R 車両番号対面 ・ 電話等アルコールチェッカーでの測定時刻を記入すること有の場合は、数値を記入すること無の場合は省略可
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<Name>入札説明書 [PDFファイル／293KB]</Name>
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<Category>工事</Category>
<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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東陽地区公共下水道管渠更新工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 12 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 8 年 3 月 12 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 水道 5(2)工 事 名 東陽地区公共下水道管渠更新工事(3)工事場所 釧路町 東陽大通西 3 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 6 月 30 日(5)工事概要 ・施工延長 L=55.94m・汚水管更新 VUφ250 管渠更新・反転・形成工法 L=55.94m(６)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業である別記第2号様式(第3条第4項関係)こと。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事が B 等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監別記第2号様式(第3条第4項関係)理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 130 万円以上の国又は地方公共団体が発注する下水道本管敷設工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを別記第2号様式(第3条第4項関係)受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス 構成員のうち 1 社以上が、その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 8 年 3 月 12 日(木)～令和 8 年 3 月 19 日(木)までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 8 年 3 月 12 日(木)から令和 8 年 3 月 19 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係).入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 水道 5(2)工 事 名 東陽地区公共下水道管渠更新工事(3)工事場所 釧路町 東陽大通西 3 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 6 月 30 日(5)工事概要 ・施工延長 L=55.94m・汚水管更新 VUφ250 管渠更新・反転・形成工法 L=55.94m(6)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事が B 等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事別記第3号様式(第3条第4項関係)における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 28 年度以降に請負金額 130 万円以上の国又は地方公共団体が発注する下水道本管敷設工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは別記第3号様式(第3条第4項関係)人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス 構成員のうち１社以上が、その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 6 年度又は令和 7 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 8 年 3 月 12 日(木)～令和 8 年 3 月 19 日(木)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第3号様式(第3条第4項関係)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 8 年 3 月 23 日(月) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 8 年 3 月 25 日(水)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 8 年 4 月 1 日(水) 14 時 00 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である別記第3号様式(第3条第4項関係)か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有別記第3号様式(第3条第4項関係)効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次の別記第3号様式(第3条第4項関係)いずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 3 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和8年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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【終了】一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務）
【終了】一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務） - 総務部総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; 総務課 &amp;rsaquo; chochu &amp;rsaquo; 【終了】一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務） 【終了】一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務） 令和８年（2026年）２月12日 次のとおり一般競争入札を実施します。 １．入札の公告 北海道告示第10168号（入札の告示） (PDF 211KB) ※ この入札は、最低制限価格制度が適用されています。 ※ この入札は、特定関係にある資格者同士の入札参加についての制限の取扱いが適用されています。 ２．入札の概要 （１）業務名 北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務 （２）入札参加資格審査申請期間 令和８年２月12日（木）から令和８年２月26日（木）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前9時（初日は午後１時）から午後5時まで （３）入札執行日時及び場所 日時 令和８年３月６日（金）午後１時30分 ※ 郵送による入札は、3月5日（木）までの必着とします。 場所 北海道庁本庁舎 10階共用会議室（札幌市中央区北3条西6丁目） ３．関係書類 関係書類一式 (ZIP 2.44MB) 【内 容】1. 入札告示 2. 契約書（案） 3. 業務処理要領関係 4. 資格審査申請書 5. 競争入札心得 6. 入札書・委任状 ４．入札参加資格審査申請先及び連絡先 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎4階北海道総務部総務課庁中管理係電話（直通）011-204-5019 （代表）011-231-4111（内線22-107） カテゴリー 入札情報 委託業務 総務課のカテゴリ 注目情報 入札に関する情報 お問い合わせ 総務部総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5017 Fax: 011-232-1764 お問い合わせフォーム 2026年3月11日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 総務部の組織・所管事務 総務部関係の補助金等告示・公表 社会資本整備に関する説明責任 入札に関する情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第 10168号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月 12日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付する事項(1) 契約の目的の名称及び数量北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務 一式(2) 契約の目的の仕様等別紙「契約書(案)」による。(3) 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234 条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(4) 履行場所札幌市中央区北３条西７丁目北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(1) 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備の資格を有すること。(2) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(3) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(4) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第 4条第2項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成 14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア)親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第 12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。(6) (5)の札幌市内の本店、支店又は営業所に、警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第２条第１項第１号に規定する警備業区分のうち、同法第 22条第２項の規定による施設警備に係る警備員指導教育責任者が常駐していること。(7) 資格審査の申請をする日の直前２年間に、本契約と種類及び規模(対象面積 25,000 ㎡以上)をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。(8) 施設警備業務に従事する者を常時 15人以上雇用していること。(9) 配置する警備員の年齢は、18歳以上であること。３ 資格要件の特例(1) 中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(8)に掲げる従業員数等の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。(2) 中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(7)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。)第 167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(4)から(9)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年２月 12 日(木)から令和８年２月 26 日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。なお、電子メールにより申請書類等の提出が可能な場合は、添付ファイルの形式はPDF、Word又はExcelとすること。ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階北海道総務部総務課庁中管理係(電子メールによる場合は、somu.somu50@pref.hokkaido.lg.jp へ送信した後、011-204-5019に電話連絡すること。)(2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部総務課６ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎 10階共用会議室(2) 入札日時 令和８年３月６日(金)午後１時 30分(送付による場合は、同月５日(木)までに必着とする。)(3) 開札場所 (1)に同じ。(4) 開札日時 (2)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵送等による入札の可否認める。10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。
以下「財務規則」という。)第 151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じた損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(1) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 最低制限価格この入札は、政令第 167条の10第２項の規定により、最低制限価格を設定している。(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(4) 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総務部総務課庁中管理係イ 所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階ウ 電話番号 011-204-5019(ダイヤルイン)(5) 前金払前金払はしない。(6) 概算払概算払はしない。(7) 部分払部分払はしない。(8) 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(9) 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、別添の競争入札心得及び委託契約に関する留意事項、その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務）
一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） - 建設部住宅局住宅課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 新着情報一覧 &amp;rsaquo; 入札情報 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） HOME &amp;rsaquo; カテゴリから探す &amp;rsaquo; 入札・調達・売却 &amp;rsaquo; 入札・調達情報 &amp;rsaquo; 入札参加資格 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） HOME &amp;rsaquo; カテゴリから探す &amp;rsaquo; 入札・調達・売却 &amp;rsaquo; 入札・調達情報 &amp;rsaquo; 委託業務 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） 一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） 令和８年度住宅施策推進支援業務に係る一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 1業務名 令和８年度住宅施策推進支援業務 2公告 （1） 入札参加資格の公示 北海道告示第10390号 (PDF 79.5KB) （2） 入札の告示 北海道告示第10391号 (PDF 90.8KB) 3入札参加資格申請期間 令和８年（2026年）３月10日（火）から令和８年（2026年）３月24日（火）まで （日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和28年法律第178号）に規定する休日を除く。） 4入札執行日時及び場所 （1） 日時 令和８年（2026年）４月９日（木）午前10時00分 （2） 場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道本庁舎（9階）建設部建築局入札室 5関係書類 （１） 一般競争入札参加資格審査申請書 (PDF 134KB) （２） 入札心得 (PDF 88.4KB) （３） 入札書 (PDF 48.3KB) 委任状 (PDF 37.7KB) （４） 委託契約書(案) (PDF 223KB) （５） 委託業務処理要領(案) (PDF 263KB) （６） 北海道委託に関する留意事項 (PDF 478KB) 6お問い合わせ先 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目北海道建設部住宅局住宅課指導係電話番号：011-231-4111（代表）内線：29-518 カテゴリー 入札参加資格 委託業務 公営住宅 住宅局住宅課のカテゴリ 注目情報 入札情報 お問い合わせ 建設部住宅局住宅課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5580 Fax: 011-232-2689 お問い合わせフォーム 2026年3月11日 Adobe Reader 住宅局住宅課メニュー 注目情報 業務の内容 道営住宅の管理 北海道の住宅施策 北海道住宅供給公社 北海道住宅対策審議会 公開情報 入札情報 行政手続法に基づく審査基準等 社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金関係・アカウンタビリティ） 道が所有する未利用地・低利用地の情報公開 住宅課おすすめリンク page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１０３９０号地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年(2026年)３月１０日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和８年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年(2026年)３月１０日に一般競争入札の公告を行う「令和８年度住宅施策推進支援業務」(２)資格令和８年度住宅施策推進支援業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類令和８年度住宅施策推進支援業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２) 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５) 暴力団関係事業者等でないこと。(６) 次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(8) 過去3年間に国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人から住宅施策に係る計画策定若しくは、住宅施策の推進支援業務を受託し、かつこれらを全て誠実に履行した者であること。(9) 過去 3 年間に国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人から会議等の開催支援業務を受託し、かつこれらを全て誠実に履行した者であること(参加方式を会場と web を併用するハイブリッド開催とするもの)。(10) 北海道内に本店を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の８及び９に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１) 申請の時期資格審査の申請は、令和８年(2026年)３月10日から令和８年(2026年)３月24日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２) 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道建設部住宅局住宅課のホームページにおいてダウンロードすることができる。(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/index.html)(３) 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１) 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２) 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１) 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２) 有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。(１) ２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。(２) 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織(１) 名 称 ： 北海道建設部住宅局住宅課(２) 所在地 ： 〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎９階(３) 電話番号 ： 011-204-5581
北海道告示第１０３９１号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)３月１０日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称 令和８年度住宅施策推進支援業務(２)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領による(３)契約期間 契約締結の日の翌日(開庁日)から令和９年(2027年)３月２６日(金)まで(４)納入場所 北海道建設部住宅局住宅課２ 入札に参加する者に必要な資格次に該当すること。令和８年北海道告示第１０３９０号に規定する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道建設部住宅局住宅課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道建設部建築局入札室(２)入札日時 令和８年(2026年)４月９日(木) 午前１０時００分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の 10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。１０ 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。1１ その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 ： 北海道建設部住宅局住宅課イ 所在地 ： 〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎９階ウ 電話番号 ： 011-204-5581(６)契約金額の３割に該当する額以内を前金払する。(７)初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(８)この入札は、取りやめること又は延期することがある。(９)この入札の執行は、公開する。(10)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(11)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•「令和８年度住宅施策推進支援業務」は、請負契約です契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の事項を記載した書面を提出して、道の承諾を得てください・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績・その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>北海道告示第10390号 (PDF 79.5KB)</Name>
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「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札の実施について
「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札の実施について - 経済部地域経済局中小企業課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 経済部 &amp;rsaquo; 地域経済局中小企業課 &amp;rsaquo; 「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札の実施について 「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札の実施について 「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札に係る総合評価一般競争入札を実施します。 中小企業課では、電気料金高止まりの影響を受けている事業者のうち、国の支援の対象外となる特別高圧電力を利用する中小・小規模企業の電気料金について支援するため、「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」を委託により実施します。本事業の総合評価一般競争入札への参加を希望される場合は、必要書類を提出してください。 契約の方法：総合評価一般競争入札（地方自治法第234条、地方自治法施行令第167条の10の2の規定による） 業務名 特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務 業務の概要 特別高圧電力を利用する道内中小・小規模企業（みなし大企業を除く。）に対して、使用電力量に応じた支援金を予算額の範囲内で支給する。（詳細は企画提案指示書をご覧ください。） 資格告示 ○北海道告示第10085号（一般競争入札に参加する者に必要な資格について） (PDF 214KB) 入札告示 ○北海道告示第10086号（一般競争入札の実施について） (PDF 196KB) 関係書類 関係書類一式（下のリストのファイル） (ZIP 2.23MB) 入札に参加される場合は、参加資格申請書、企画提案書、必要な書類を２月１０日（火）17時までに提出してください。詳細は以下をご覧ください。01 総合評価一般競争入札参加資格審査申請書02 法定保険加入状況一覧表03 誓約書（別記19号様式）04 企画提案指示書05 企画提案書様式06 落札者決定基準07 再入札の取扱08 契約書（案）09 業務処理要領（案）10 個人情報取扱特記事項11 契約書別記1~7号様式12 誓約書（法令遵守）※契約締結の際に提出13 入札書14 委任状15 総合評価一般競争入札心得参考 コンソーシアム協定書例 委託契約に関する留意事項 入札に参加される方はご確認願います。
事業者に対する留意事項 (PDF 808KB) 今後のスケジュール（予定） 1月29日（木） 公告・応募書類等の交付開始2月10日（火） 提出書類締め切り（17時）2月17日（火） 入札・ヒアリング3月上旬 契約締結・事業開始 公金の支出事務の委託 公金の支出事務の委託に係る告示について カテゴリー 入札参加資格 委託業務 中小企業対策・支援 地域経済局中小企業課のカテゴリ 入札・公募・告示 補助金・助成金・支援金 お問い合わせ 経済部地域経済局中小企業課経営支援係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5331 Fax: 011-232-8127 お問い合わせフォーム 2026年3月11日 Adobe Reader 地域経済局中小企業課メニュー 注目情報 商業振興・市場・流通 商業振興施策 大規模小売店舗立地法 北海道地域商業の活性化に関する条例 空き店舗情報サイト 卸売市場 流通対策 融資・貸付 中小企業総合振興資金 勤労者福祉資金 高度化資金 ご相談・ご注意 事業者向け事業 ＢＣＰ 新商品トライアル制度 下請関係 価格転嫁・取引適正化ポータルサイト ICT・キャッシュレス 経営革新 北海道小規模企業振興条例 国の中小企業支援施策 中小企業経営相談室 専門家派遣事業 事業承継 事業承継 経営承継円滑化法による認定について（事業承継税制、金融支援） セミナー・イベント情報等 創業 創業相談 創業セミナー・イベント情報 起業支援金 エンジェル税制 Web創業塾 事業者団体向け 事業継続力強化支援計画 商工会法及び商工会議所法に基づく手続き 事例紹介 北海道チャレンジ企業表彰 その他 官公需 道産建設資材データベース （包括）連携協定 適格請求書等保存方式（インボイス制度） 補助金・助成金・支援金 入札・公募・告示 行政手続に関する審査基準 行催事に関する後援等 その他の附属機関 各係の業務 参考データ page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１００８６号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)１月２９日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に関する事項(1) 契約の目的の名称及び数量特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務 一式(2) 契約の目的の仕様等別紙特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務企画提案指示書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和８年(2026年)６月30日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(4) 履行場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道経済部地域経済局中小企業課２ 入札に関する者に必要な資格令和８年北海道告示第１００８５号に規定する特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務契約の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道経済部地域経済局中小企業課４ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目本庁舎 ９階 経済部会議室(2) 入札日時令和８年(2026年)２月１７日(火)午前10時30分(3) 開札場所(1)に同じ。(4) 開札日時(2)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認められるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とともに道が指定する日までに契約の対象となる企画提案指示書で指示している提案事項を記載した企画提案書を提出しなければならない。また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とする。なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。９ 落札者決定基準落札者決定基準は、別記による。10 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。11 契約書作成の要否(1) この契約は契約書の作成を要する。(2) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。12 その他(1) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、支援金原資(A)￥79,217,000円と、入札書に記載された事務経費(B)の金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税抜き価格相当額を入札書に記載することイ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(4) 契約に関する事務を担当する組織ア 名称北海道経済部地域経済局中小企業課イ 所在地札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号011-204-5331(5) 概算払契約金額の範囲内で概算払する。(6) 部分払部分払はしない。(7) 入札の執行初度の入札において、入札者が一者の場合であっても、入札を執行する。(8) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(9) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(10) 契約の履行ア この契約に係る監査又は検査の際に、提案書による性能、機能、技術等の提案内容のとおり履行されていないときは、道の請求により提案内容のとおり修補又は再履行しなければならない。イ 提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でないと認められるときは、アに規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を請求し、又は契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提案内容の不履行による損害賠償を請求することがある。(11) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12) その他この公告のほか、別紙の競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>○北海道告示第10086号（一般競争入札の実施について） (PDF 196KB)</Name>
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<Name>事業者に対する留意事項 (PDF 808KB)</Name>
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-03-10T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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岩内警察署庁舎改築建築及び設備工事監理の入札告示
北海道警察本部告示第164号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年３月10日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量岩内警察署庁舎改築建築及び設備工事監理 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から720日間⑷ 履行場所岩内町２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士及び建築設備士又は設備設計一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。
。
ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。
)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年３月10日(火)から令和８年３月19日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。
。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和８年４月２日 木 午後３時40分 送付による場合は 令和８年４月１日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。
なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和８年３月10日(火)から令和８年４月１日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量300グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年３月10日(火)から令和８年３月19日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年３月10日(火)から令和８年４月１日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払各会計年度において各会計年度別支払限度額の３割に相当する額以内を前金払します。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 支払限度額の割合この契約において各会計年度の業務に対する業務委託料の各会計年度ごとの割合は、次のとおりとする。
令和８年度 59.01 ％令和９年度 40.99 ％⑾ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑿ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⒀ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒁ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒂ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒃ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積2,300㎡以上の建築物の建築及び設備工事(新築又は改築)の工事監理業務です。
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一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務）
一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） - 建設部住宅局住宅課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 新着情報一覧 &amp;rsaquo; 入札情報 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） HOME &amp;rsaquo; カテゴリから探す &amp;rsaquo; 入札・調達・売却 &amp;rsaquo; 入札・調達情報 &amp;rsaquo; 入札参加資格 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） HOME &amp;rsaquo; カテゴリから探す &amp;rsaquo; 入札・調達・売却 &amp;rsaquo; 入札・調達情報 &amp;rsaquo; 委託業務 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） 一般競争入札の実施（令和８年度住宅施策推進支援業務） 令和８年度住宅施策推進支援業務に係る一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 1業務名 令和８年度住宅施策推進支援業務 2公告 （1） 入札参加資格の公示 北海道告示第10390号 (PDF 79.5KB) （2） 入札の告示 北海道告示第10391号 (PDF 90.8KB) 3入札参加資格申請期間 令和８年（2026年）３月10日（火）から令和８年（2026年）３月24日（火）まで （日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和28年法律第178号）に規定する休日を除く。） 4入札執行日時及び場所 （1） 日時 令和８年（2026年）４月９日（木）午前10時00分 （2） 場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道本庁舎（9階）建設部建築局入札室 5関係書類 （１） 一般競争入札参加資格審査申請書 (PDF 134KB) （２） 入札心得 (PDF 88.4KB) （３） 入札書 (PDF 48.3KB) 委任状 (PDF 37.7KB) （４） 委託契約書(案) (PDF 223KB) （５） 委託業務処理要領(案) (PDF 147KB) （６） 北海道委託に関する留意事項 (PDF 478KB) 6お問い合わせ先 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目北海道建設部住宅局住宅課指導係電話番号：011-231-4111（代表）内線：29-518 カテゴリー 入札参加資格 委託業務 公営住宅 住宅局住宅課のカテゴリ 注目情報 入札情報 お問い合わせ 建設部住宅局住宅課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5580 Fax: 011-232-2689 お問い合わせフォーム 2026年3月10日 Adobe Reader 住宅局住宅課メニュー 注目情報 業務の内容 道営住宅の管理 北海道の住宅施策 北海道住宅供給公社 北海道住宅対策審議会 公開情報 入札情報 行政手続法に基づく審査基準等 社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金関係・アカウンタビリティ） 道が所有する未利用地・低利用地の情報公開 住宅課おすすめリンク page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１０３９０号地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年(2026年)３月１０日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和８年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年(2026年)３月１０日に一般競争入札の公告を行う「令和８年度住宅施策推進支援業務」(２)資格令和８年度住宅施策推進支援業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類令和８年度住宅施策推進支援業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２) 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５) 暴力団関係事業者等でないこと。(６) 次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(8) 過去3年間に国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人から住宅施策に係る計画策定若しくは、住宅施策の推進支援業務を受託し、かつこれらを全て誠実に履行した者であること。(9) 過去 3 年間に国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人から会議等の開催支援業務を受託し、かつこれらを全て誠実に履行した者であること(参加方式を会場と web を併用するハイブリッド開催とするもの)。(10) 北海道内に本店を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の８及び９に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１) 申請の時期資格審査の申請は、令和８年(2026年)３月10日から令和８年(2026年)３月24日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２) 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道建設部住宅局住宅課のホームページにおいてダウンロードすることができる。(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/index.html)(３) 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１) 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２) 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１) 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２) 有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。(１) ２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。(２) 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織(１) 名 称 ： 北海道建設部住宅局住宅課(２) 所在地 ： 〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎９階(３) 電話番号 ： 011-204-5581
北海道告示第１０３９１号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)３月１０日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称 令和８年度住宅施策推進支援業務(２)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領による(３)契約期間 契約締結の日の翌日(開庁日)から令和９年(2027年)３月２６日(金)まで(４)納入場所 北海道建設部住宅局住宅課２ 入札に参加する者に必要な資格次に該当すること。令和８年北海道告示第１０３９０号に規定する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道建設部住宅局住宅課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道建設部建築局入札室(２)入札日時 令和８年(2026年)４月９日(木) 午前１０時００分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の 10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。１０ 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。1１ その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 ： 北海道建設部住宅局住宅課イ 所在地 ： 〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎９階ウ 電話番号 ： 011-204-5581(６)契約金額の３割に該当する額以内を前金払する。(７)初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(８)この入札は、取りやめること又は延期することがある。(９)この入札の執行は、公開する。(10)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(11)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•「令和８年度住宅施策推進支援業務」は、請負契約です契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の事項を記載した書面を提出して、道の承諾を得てください・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績・その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>北海道告示第10390号 (PDF 79.5KB)</Name>
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令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について
令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について - 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 福祉局高齢者保健福祉課 &amp;rsaquo; 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 １ 業務名 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 ２ 契約期間 令和８年（2026年）４月１日から令和９年（2027年）２月２８日まで ３ 業務の目的 昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる道内の介護サービス事業所・介護施設等に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行うことを目的とする。 ４ 資格告示 北海道告示第10365号 (PDF 164KB) （１）入札参加資格審査申請書提出期限 令和８年（2026年）３月１３日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで ５ 入札告示 北海道告示第10366号 (PDF 141KB) 入札執行日時及び場所 日時：令和８年（2026年）３月18日（水）午後３時３０分場所：札幌市中央区北３条西７丁目 北海道水産ビル ５Ｅ会議室 ６ 関係書類 関係書類一式のファイルはこちらからダウンロードしてください。 参加資格審査申請関係書類一式 (ZIP 1.24MB) 以下、個別ファイルです（上記一式に同じファイルが入っています）。
01_参加資格審査申請書 (DOCX 22.5KB) 02_暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書 (DOCX 13.3KB) 03_社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.7KB) 04_コンソーシアム協定書（見本） (DOCX 20.6KB) 05_質問書 (XLSX 15.4KB) 06_契約書 (PDF 244KB) 07_業務処理要領 (PDF 212KB) 08_別記第１号様式「業務処理計画書」 (DOC 27.5KB) 09_別記第２号様式「業務処理責任者等選定通知書」 (DOC 30KB) 10_別記第３号様式「実績報告書」 (DOC 29.5KB) 11_別記第４号様式「収支精算書」 (DOC 36KB) 12_個人情報取扱特記事項 (PDF 72KB) 13_入札書（様式） (DOCX 21.8KB) 14_委任状（様式） (DOCX 17KB) 15_入札心得 (PDF 160KB) 16_委託契約に関する留意事項 (PDF 498KB) 17_誓約書 (DOCX 13.2KB) ７ 主なスケジュール ３月6日（金） 参加資格の公示及び入札の公告３月11日（水） 質問書提出期限３月13日（金） 入札参加資格申請書提出期限３月18日（水） 入札３月下旬契約締結 カテゴリー お知らせ 入札情報 入札参加資格 委託業務 福祉局高齢者保健福祉課のカテゴリ 注目情報 入札・契約・補助金 基盤整備等の補助金 お問い合わせ 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-206-6974 Fax: 011-232-8308 お問い合わせフォーム 2026年3月10日 Adobe Reader 福祉局高齢者保健福祉課メニュー 注目情報 介護関係職員研修 調査・統計・発行物 入札・契約・補助金 災害関係 基盤整備係 計画 検討協議会 基盤整備等の補助金 ユニットケア研修 地域づくり総合交付金 介護人材係 所管事業一覧 北海道介護のしごとポータルサイト 研修一覧 道内各市町村の取組について 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰 介護運営係 介護保険 高齢者虐待防止 介護保険最新情報 喀痰吸引について 生きがい・社会参加 事業運営係（指定） 介護保険サービス事業所の指定申請等に関するお知らせ 北海道指定居宅サービス等の基準条例について 介護保険サービス事業所・老人福祉施設一覧 介護保険サービス事業所に関する各種申請及び取扱い 老人福祉施設及び有料老人ホームに関する各種申請等について 福祉用具専門相談員講習会について 介護サービス情報公表・地域密着型外部評価 新型コロナウイルス感染症に係る各種通知等（介護事業者あて） サービス付き高齢者向け住宅 介護保険サービスに係る「電子申請届出システム」について 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 介護職員等処遇改善加算取得促進支援事業 介護職員等処遇改善加算 事業運営係（指導） 介護保険施設等指導監査要綱・要領 介護保険施設等現況報告 介護保険施設等自己点検表 介護サービス事業者の業務管理体制整備 介護サービス事業者の業務管理体制一般検査 介護サービス事業者・有料老人ホーム集団指導に係る資料 市町村指導 介護保険施設等に対する行政処分について 業務継続計画（ＢＣＰ） 北海道国民健康保険団体連合会 高齢者虐待防止に係る実態調査 老人福祉施設指導監査要綱・要領・自己点検表 各種マニュアル 高齢者施設等における虐待防止に関する取組について 協力医療機関に関する届出について 地域支援係 地域包括ケアシステム ケアラー支援 認知症施策 生きがい・社会参加 その他 行政手続法・行政手続条例による審査基準・不利益処分基準 その他 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10365号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた令和８年３月６日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年３月６日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務(２)資格令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務の資格(以下「資格」という。)なお、当該資格要件については２に定めるものとする。(３)役務等の種類令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務２ 資格要件(１)道内に本社又は事業所(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は複数企業体による連合体(以下「コンソーシアム」という。)であること。(２)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(３)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(４)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(５)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(６)暴力団関係事業者等でないこと。(７)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合は除く。)ウ 消費税及び地方消費税(８)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(９)コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複参加する者でないこと。また、コンソーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと。(10)過去５年(令和３年度から令和７年度)のいずれかの事業年度において、補助金に係る事務業務を実施しており、年間延べ9,000件以上の交付実績があることが、当該年度の実績報告書等により確認できること(令和７年度は見込み)。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年(2026年)３月６日(金)から同年３月13日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。また、北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課のホームページでダウンロードすることができる。(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html)(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は事業を相続、合併又は譲歩により継承した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協同組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請をしようとする者が、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織(1) 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係(2) 所 在 地 (郵便番号)060-8588(住 所)札幌市中央区北３条西６丁目(3) 電話番号 011-206-6974
北海道告示第 10366号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)３月６日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和８年度(2026 年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務 一式(２)契約の目的の仕様等別紙仕様書のとおり。(３)履行期間令和８年(2026 年)４月１日から令和９年(2027 年)２月 28日なお、この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第 10365号に規定する令和８年度(2026 年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所(１) 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係(２) 所在地 郵便番号 060-8588住 所 札幌市中央区北３条西６丁目４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 北海道水産ビル ５Ｅ会議室(札幌市中央区北３条西７丁目 ５階)(２)入札日時 令和８年(2026 年)３月 18日(水) １５時３０分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において､ ２に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係イ 所 在 地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-206-6974(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ＨＰをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他(コンソーシアムに係る留意事項)調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面•再委託する相手方の称号または名称及び住所•再委託する理由及びその必要性•再委託する業務の範囲・内容と契約金額•再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況•再委託する相手方の過去の履行実績•その他求められた書類イ 再委託する相手方から聴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について
令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について - 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 福祉局高齢者保健福祉課 &amp;rsaquo; 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 一般競争入札の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 １ 業務名 令和８年度（2026年度）介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費に係る事務委託業務 ２ 契約期間 令和８年（2026年）４月１日から令和９年（2027年）２月２８日まで ３ 業務の目的 昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる道内の介護サービス事業所・介護施設等に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行うことを目的とする。 ４ 資格告示 北海道告示第10365号 (PDF 164KB) （１）入札参加資格審査申請書提出期限 令和８年（2026年）３月１３日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで ５ 入札告示 北海道告示第10366号 (PDF 141KB) 入札執行日時及び場所 日時：令和８年（2026年）３月18日（水）午後３時３０分場所：札幌市中央区北３条西７丁目 北海道水産ビル ５Ｅ会議室 ６ 関係書類 関係書類一式のファイルはこちらからダウンロードしてください。 参加資格審査申請関係書類一式 (ZIP 275KB) 以下、個別ファイルです（上記一式に同じファイルが入っています）。
01_参加資格審査申請書 (DOCX 22.5KB) 02_暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書 (DOCX 13.3KB) 03_社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.7KB) 04_コンソーシアム協定書（見本） (DOCX 20.6KB) 05_質問書 (XLSX 15.4KB) 06_契約書 (DOC 60KB) 07_業務処理要領 (DOC 47.5KB) 08_別記第１号様式「業務処理計画書」 (DOC 27.5KB) 09_別記第２号様式「業務処理責任者等選定通知書」 (DOC 30KB) 10_別記第３号様式「実績報告書」 (DOC 29.5KB) 11_別記第４号様式「収支精算書」 (DOC 36KB) 12_個人情報取扱特記事項 (DOCX 14.8KB) 13_入札書（様式） (DOCX 21.8KB) 14_委任状（様式） (DOCX 17KB) 15_入札心得 (DOCX 17.3KB) 16_委託契約に関する留意事項 (PPTX 57.7KB) 17_誓約書 (DOCX 13.2KB) ７ 主なスケジュール ３月6日（金） 参加資格の公示及び入札の公告３月11日（水） 質問書提出期限３月13日（金） 入札参加資格申請書提出期限３月18日（水） 入札３月下旬契約締結 カテゴリー お知らせ 入札情報 入札参加資格 委託業務 福祉局高齢者保健福祉課のカテゴリ 注目情報 入札・契約・補助金 基盤整備等の補助金 お問い合わせ 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-206-6974 Fax: 011-232-8308 お問い合わせフォーム 2026年3月6日 Adobe Reader 福祉局高齢者保健福祉課メニュー 注目情報 介護関係職員研修 調査・統計・発行物 入札・契約・補助金 災害関係 基盤整備係 計画 検討協議会 基盤整備等の補助金 ユニットケア研修 地域づくり総合交付金 介護人材係 所管事業一覧 北海道介護のしごとポータルサイト 研修一覧 道内各市町村の取組について 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰 介護運営係 介護保険 高齢者虐待防止 介護保険最新情報 喀痰吸引について 生きがい・社会参加 事業運営係（指定） 介護保険サービス事業所の指定申請等に関するお知らせ 北海道指定居宅サービス等の基準条例について 介護保険サービス事業所・老人福祉施設一覧 介護保険サービス事業所に関する各種申請及び取扱い 老人福祉施設及び有料老人ホームに関する各種申請等について 福祉用具専門相談員講習会について 介護サービス情報公表・地域密着型外部評価 新型コロナウイルス感染症に係る各種通知等（介護事業者あて） サービス付き高齢者向け住宅 介護保険サービスに係る「電子申請届出システム」について 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 介護職員等処遇改善加算取得促進支援事業 介護職員等処遇改善加算 事業運営係（指導） 介護保険施設等指導監査要綱・要領 介護保険施設等現況報告 介護保険施設等自己点検表 介護サービス事業者の業務管理体制整備 介護サービス事業者の業務管理体制一般検査 介護サービス事業者・有料老人ホーム集団指導に係る資料 市町村指導 介護保険施設等に対する行政処分について 業務継続計画（ＢＣＰ） 北海道国民健康保険団体連合会 高齢者虐待防止に係る実態調査 老人福祉施設指導監査要綱・要領・自己点検表 各種マニュアル 高齢者施設等における虐待防止に関する取組について 協力医療機関に関する届出について 地域支援係 地域包括ケアシステム ケアラー支援 認知症施策 生きがい・社会参加 その他 行政手続法・行政手続条例による審査基準・不利益処分基準 その他 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10365号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた令和８年３月６日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年３月６日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務(２)資格令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務の資格(以下「資格」という。)なお、当該資格要件については２に定めるものとする。(３)役務等の種類令和８年度(2026年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務２ 資格要件(１)道内に本社又は事業所(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は複数企業体による連合体(以下「コンソーシアム」という。)であること。(２)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(３)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(４)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(５)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(６)暴力団関係事業者等でないこと。(７)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合は除く。)ウ 消費税及び地方消費税(８)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(９)コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複参加する者でないこと。また、コンソーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと。(10)過去５年(令和３年度から令和７年度)のいずれかの事業年度において、補助金に係る事務業務を実施しており、年間延べ9,000件以上の交付実績があることが、当該年度の実績報告書等により確認できること(令和７年度は見込み)。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年(2026年)３月６日(金)から同年３月13日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。また、北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課のホームページでダウンロードすることができる。(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html)(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は事業を相続、合併又は譲歩により継承した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協同組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請をしようとする者が、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織(1) 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係(2) 所 在 地 (郵便番号)060-8588(住 所)札幌市中央区北３条西６丁目(3) 電話番号 011-206-6974
北海道告示第 10366号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)３月６日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和８年度(2026 年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務 一式(２)契約の目的の仕様等別紙仕様書のとおり。(３)履行期間令和８年(2026 年)４月１日から令和９年(2027 年)２月 28日なお、この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第 10365号に規定する令和８年度(2026 年度)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費事務委託業務の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所(１) 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係(２) 所在地 郵便番号 060-8588住 所 札幌市中央区北３条西６丁目４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 北海道水産ビル ５Ｅ会議室(札幌市中央区北３条西７丁目 ５階)(２)入札日時 令和８年(2026 年)３月 18日(水) １５時３０分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において､ ２に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課基盤整備係イ 所 在 地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-206-6974(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合がありますコンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してくださいコンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ＨＰをご覧ください再委託は禁止です ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面) 受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)契約書の内容を正しく理解するとともに、特に次の事項をご確認ください。 北海道委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他(コンソーシアムに係る留意事項)調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません業務の全部を再委託する場合業務の主要な部分を再委託する場合複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面再委託する相手方の称号または名称及び住所再委託する理由及びその必要性再委託する業務の範囲・内容と契約金額再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況再委託する相手方の過去の履行実績その他求められた書類イ 再委託する相手方から聴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し (準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます1
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一般競争入札の公告（庁用自動車運行管理業務）
一般競争入札の公告（庁用自動車運行管理業務） 更新日：2026年3月6日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県庁用自動車運行管理業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年３月６日 福岡県知事 服部 誠太郎 １ 競争入札に付する事項 （１）契約事項の名称 福岡県庁用自動車運行管理業務委託 （２）契約内容及び特質等 入札説明書による。 （３）契約期間 令和８年４月（契約締結の日）～令和９年３月３１日 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年３月１３日（金曜日）現在において、次の条件を満たすこと。 なお、11（２）の開札時点においても同様であること。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 13サービス業その他 05運送11その他 「車両運行管理」、「自動車管理請負業」等自動車の運行に関わる業種であること ＡＡ又はＡ （２）福岡県内に本店、支店又は営業所等を有すること。 （３）事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。 （４）事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。 （５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （６）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 ４ 当該契約事務に関する事務を担当する部局の名称 福岡県総務部県民情報広報課〒８１２−８５７７ 福岡県福岡市博多区東公園７番７号電話番号 ０９２−６４３−３１０１ ファックス ０９２−６３２−５３３１電子メールアドレス kenjo @pref.fukuoka.lg.jp ５ 契約条項を示す場所 ４の部局とする。 ６ 入札説明書の交付 令和８年３月６日（金曜日）午前９時００分から令和８年３月３１日（火曜日）午後５時００分までの間、福岡県ホームページからダウンロードできる。 また、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く上記期間中の毎日、午前９時００分から午後５時００分まで４の部局で交付する。 ７ 入札説明会 開催しない。 ８ 仕様等に関する質問の制限 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。なお、簡易な質問はこの限りでない。 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 「質問書」（入札説明書様式２）により、ＦＡＸ、電子メール又は持参とする。 注1 ＦＡＸ及び電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月１９日（木曜日）午後５時００分必着 ９ 入札参加申請書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 電子メール、郵送又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 注3 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月１３日（金曜日）午後５時００分必着 10 入札書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 持参又は郵送とする。 注1 持参の場合、県の休日には受領しない。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 （３）提出期限 令和８年４月１日（水曜日）午前１０時３０分必着 11 開札の場所及び日時 （１）場所 福岡県福岡市博多区東公園７−７ 福岡県庁 １階 開示室 （２）日時 令和８年４月１日（水曜日）午前１０時３０分 12 落札者の決定の方法 （１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県民情報広報課職員にくじを引かせるものとする。 （３）（１）により落札者が決定した場合は、当該入札結果を福岡県ホームページに掲示することにより公表する。 13 落札者がない場合の措置 （１）第１回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を直ちに行う。再入札の回数は１回とする。 （２）再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低の価格の入札書を提出した者と予定価格の範囲内で随意契約の協議を行い、合意を得て、その者と契約を行うことがある。 （３）（２）の協議は、再度の入札の開札に、この有効な最低の価格の入札書を提出した者が立ち会っている場合は開札の直後に、立ち会っていない場合は後日を行う。 14 入札保証金及び契約保証金 （１）入札保証金 見積金額（この号において「見積金額」とは、入札説明書７（１）の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和８年４月１日（水曜日）午前９時３０分までに４の部局に納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模(※)の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※ 同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 （２）契約保証金 契約金額の１００分１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模(※)の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※ 同規模の契約とは、契約金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 15 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、１３により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 （１）入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札（２）法令又は入札に関する条件に違反している入札（３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札（４）所定の場所及び日時に到達しない入札（５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札（６）入札保証金又はこれに代わる担保の納付が１４の（１）に規定する金額に達しない入札（７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札（８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札（９）日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札 1６ その他 （１）契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。（２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。（３）その他詳細は入札説明書による。（４）本契約については、福岡県の令和8年度当初予算の成立を前提としており、予算の成立状況によっては、事業の中止又は事業内容を変更して実施する場合があります。 入札説明書 [PDFファイル／327KB] 入札心得書 [PDFファイル／111KB] 入札参加申請書 [Wordファイル／48KB] 提出書類及び注意事項等 [Excelファイル／55KB] 業務委託契約書 [PDFファイル／384KB] 仕様書 [PDFファイル／641KB]
入札説明書令和８年３月６日公告の福岡県が役務の提供を受ける福岡県庁用自動車運行管理業務に基づく一般競争入札については、公告及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札をお願いします。
この場合において、仕様書等について疑義があるときは、２に掲げる者に対して、質問書により説明を求めることができます。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできませんので、了知ください。
１ 競争入札に関する事項(１)契約事項の名称福岡県庁用自動車運行管理業務委託(２)契約期間令和８年４月(契約締結の日)～令和９年３月３１日(３)業務の内容及び特質等別添「福岡県庁用自動車運行管理業務委託 仕様書」のとおり２ 当該業務委託に関する事務を担当する部局の名称福岡県総務部県民情報広報課〒８１２－８５７７ 福岡県福岡市博多区東公園７番７号電話番号 ０９２－６４３－３１０１Ｆ Ａ Ｘ ０９２－６３２－５３３１メ ー ル kenjo@pref.fukuoka.lg.jp３ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加者をいう。
以下同じ。
)公告記載の要件を満たすこと４ 入札参加条件(地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第２項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)公告記載の要件を満たすこと５ 一般競争入札参加条件確認(１)入札参加申請書の提出について入札参加希望者は次のとおり、入札参加申請書を提出すること。
入札参加条件に適合しない者、入札参加申請書の提出がない者は、入札に参加することができない。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送、ＦＡＸ、電子メール又は持参総務部県民情報広報課令和８年３月１３日(金)午後５時００分「入札参加申請書」(様式１)注１ ＦＡＸ、電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。
注２ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注３ 持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)一般競争入札参加条件確認結果の通知一般競争入札参加条件確認の結果は、令和８年３月１８日(水)までに「入札参加条件確認通知書」を電子メールにて発送する。
(３)その他ア 入札参加申請書を提出した者は、入札事務の担当者から提出した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 入札参加申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 本県は、提出された入札参加申請書を提出者の同意なく、入札参加条件の確認以外に使用しない。
エ 提出された書類は返却しない。
オ 提出期限後における入札参加申請書の差し替え及び再提出は認めない。
カ 入札参加申請書に関する問い合わせは、総務部県民情報広報課に行うこと。
６ 入札説明書等に関する質問(１)質問の受付入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。
入札後、仕様等についての不知または不明を理由として、異議申し立てはできない。
なお、簡易な質問はこの限りでない。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送、ＦＡＸ、電子メール又は持参総務部県民情報広報課令和８年３月１９日(木)午後５時００分「質問書」(様式２)(２)質問への回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所 総務部県民情報広報課イ 期間 令和８年３月２５日(水)から令和８年３月３１日(火)までの毎日(ただし、県の休日を除く。)、午前９時から午後５時まで７ 入札保証金入札書を提出する場合、あらかじめ(１)に示す入札保証金またはこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、(２)ア、イに該当する場合は、入札保証金が免除される。
なお、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は本県に帰属する。
(１)入札保証金の額見積金額(この号において「見積金額」とは８(１)の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)の１００分の５以上の額。
(２)入札保証金を現金または小切手により納付する場合提出方法 提出先 提出期限 提出様式持参のみ 総務部県民情報広報課令和８年４月１日(水)午前９時３０分「保証金等納付書」(原本)(３)入札保証金の免除ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の１００分の５以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参 総務部県民情報広報課令和８年４月１日(水)午前９時３０分「保証金等納付書」(原本)・保証期間 入札書提出日以前の日から令和８年４月１０日までとすること。
・特約条項 「定額てん補」の特約を付けてください。
注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注２ 持参の場合、県の休日には受領しない。
イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との同種・同規模※の契約を２件以上履行したことを証明する証書(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。
(注)・本店が入札する場合…支店の履行実績は認められない・支店が入札する場合…本店及び他の支店の履行実績は認められない。
(４)入札保証金の還付入札保証金またはこれに代わる担保は、入札終了後還付する。
ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後に還付する。
８ 入札に関する事項(１)入札書の提出入札書の提出については次によること。
また、入札に参加するものは、入札に関する事項(本「入札説明書」及び「入札参加心得書」)を十分理解し、すべて了知した上で入札に参加すること。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参 総務部県民情報広報課令和８年４月１日(水)午前１０時３０分「入札書」(様式３)※記載内容については(２)、封入については(３)によること注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注２ 持参の場合、県の休日には受領しない。
注３ 郵送又は持参外の方法による入札は認められない(２)入札書の記載事項ア 入札者は、入札金額を入札書に記入することイ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。
(３)入札書の封入等ア 持参による場合封筒に入れ密封し、かつ封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和８年４月１日開封(福岡県庁用自動車運行管理業務)の第１回入札書」と朱書きすること。
なお、第１回の入札で落札者が決定しない場合は、開札の場において直ちに再度の入札を行うが、開札に入札者又はその代理人が立ち会う場合は、再度の入札書若しくは入札辞退届を提出すること。
再度の入札書を第１回入札の開札前に直接提出する場合は、次のイ(イ)及び(ウ)と同様に封筒に朱書き、封入の上、封かんすること。
イ 郵送による場合(ア)外封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月１日開封(福岡県庁用自動車運行管理業務)の入札書在中」と朱書すること。
当該封筒には、次の及び(ウ)の中封筒を封入の上、封かんすること。
なお、第１回の入札で落札者が決定しない場合に行う再度の入札に参加しない場合は(イ)を同封する必要はない。
(イ)第１回入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月１日開封(福岡県庁用自動車運行管理業務)の第１回入札書」と朱書きし、第１回入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
(ウ)再度の入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月１日開封(福岡県庁用自動車運行管理業務)の再度入札書」と朱書きし、再度の入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
なお、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合で、再度の入札書が郵送されていない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。
また、再度の入札が行われなかった場合、再度の入札用封筒を郵送した入札者にはこれを返送する。
(４)委任状代理人が入札する場合の委任状は、次によること。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参 総務部県民情報広報課令和８年４月１日(水)午前１０時３０分※入札書提出期限と同じ「委任状」(様式４)注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注２ 持参の場合、県の休日には受領しない。
(５)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項(入札金額を除く)を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(６)入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、またはこれを中止することがある。
(７)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることができない。
(８)入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式５)を総務部県民情報広報課に開札日時までに到着するよう提出しなければならない。
福岡県庁用自動車運行管理業務委託 仕様書１．業務の名称福岡県庁用自動車運行管理業務委託２．契約期間契約締結日～令和９年３月３１日３．履行場所下記４．管理対象車両の所管課が指示する用務先４．管理対象車両(発注者が所有)所管課 車種 初年度登録 型式 台数 備考税務課日産セレナ 令和７年１０月 6AA-GC28 １台日産セレナ 令和５年２月 6AA-HFC27 １台県民情報広報課トヨタカローラツーリング平成８年３月 (未定) １台営繕設備課 日産ノート 令和４年９月 6AA-E13 １台５．委託業務内容(１)管理車両の運行・上記４．管理対象車両の所管課の指示に基づく運行計画の作成・運行計画に基づく車両の運行(各課の業務概要は別紙「各課仕様書」のとおり)(２)管理車両の整備等・車両の日常点検整備・車両の洗車及び日常清掃・燃料の補給・美化用品及び車両備品の管理・車検及び定期点検整備等に伴う車両の納車及び引き取り(３)管理車両の自動車保険(任意保険)への加入(４)事故処理に関する全般(事故処理、事故の際の交渉、修理及び代車の手配、補償等一切)(５)その他上記に付帯する業務(６)運行管理業務に必要な報告書類等の作成及び提出６．基本管理日等(１)基本管理日契約締結日～令和９年３月３１日※運行除外日・日曜日、土曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から１月３日までの日・発注者と受注者が協議の上、あらかじめ除外する日(２)基本管理時間原則として８時30分から17時15分までとする(うち休憩時間60分)。
ただし、業務内容や交通事情等により上記の管理時間を超過することがある。
基本管理時間を超過する時間数(年間見込み)は以下のとおり。
【超過時間(見込)】所管課勤務時間17:15～22:00 22:00～5:00 5:00～8:30 計税務課(２台分) ２４ ０ ２ ２６県民情報広報課 ７０ ０ ０ ７０営繕設備課 １０ ０ ０ １０計 １０４ ０ ２ １０６なお、超過時間(単価契約)については、所管課毎に一月分を集計の上、該当所管課に請求すること。
この場合において、１時間未満の端数がある場合は、３０分以上は切り上げ、３０分未満は切り捨てることとする。
７．基本走行距離所管課 車種 初年度登録 年間走行距離(km)税務課日産セレナ 令和７年１０月 １１，０００日産セレナ 令和５年２月 １３，０００県民情報広報課トヨタカローラツーリング令和８年３月 １９，０００営繕設備課 日産ノート 令和４年９月 １５，０００８．運行管理委託業務責任者等(１)受注者は、運行管理委託業務責任者及び車両管理者(運転手)を定め、別添１「運行管理委託業務責任者等の通知について」により上記４．管理対象車両の所管課に通知する。
また、運行管理委託業務責任者及び車両管理者の変更がある場合についても同様とする。
なお、運行管理委託業務責任者は車両管理者を兼任することはできない。
(２)運行管理委託業務責任者は委託業務実施の責任者として、車両管理者に業務を指示するとともに指揮監督を行う。
(３)車両管理者は、運行管理委託業務責任者の指揮命令、指示に基づき運転業務等の委託業務を実施する。
(４)車両管理者は、県内の道路状況、地理に十分な知識を持ち、高い安全意識と運転技術、運転経験を有していること。
また、公用車の運行に必要な品位とマナーを備え、健康で安全運転を継続的に遂行することが可能な者とする。
(５)車両管理者は、運転前及び運転後にアルコール検査(道路交通法施行規則第９条の10第６号の規定に基づき国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いること。)を行い、業務に支障のないことを確認すること。
なお、アルコール検査に必要な機器は受注者が用意すること。
また、車両管理者は、アルコール検査による数値確認の結果を運行管理委託業務責任者に対面又は電話等対面に準じた方法で報告し、運行管理委託業務責任者はその結果を別添４(別紙２)「車両運行の確認等の記録簿」に記録すること。
(６)受注者は、車両管理者がやむを得ず欠勤する場合には、代替車両管理者を就業させ、業務遂行に支障がないようにすること。
９．運行管理委託業務等(１)発注者は、当該週分の別添２「運行指示書」を作成し、原則として運行当日の３開庁日前までに運行管理委託業務責任者へ提示する。
ただし、急遽運転業務が必要となった場合は、可能な範囲で発注者の依頼に応じること。
また、緊急その他やむを得ない場合における急な目的地及び発着時間等の変更にも柔軟に対応すること。
(２)運転経路は、目的地や発着予定時間を基に、時間や経費等を総合的に判断して合理的なものとすること。
なお、用務地に駐車場がない場合は、必要に応じて車両を適宜動かす等の対応をすること。
(３)車両管理者は、当日の業務終了後、車両を発注者が指定した車庫に格納保管すること。
(４)受注者は、常時連絡が取れるよう車両管理者に携帯電話を装備させること。
(５)車両管理者は上記４．管理対象車両所管課内に常駐する。
(６)運行管理委託業務責任者は、業務終了後の翌々開庁日までに、当該業務日分の別添３「運転日誌」を発注者(運行管理者)に提出し、確認を受けること(原本の提出が間に合わない場合は、電子メール等の方法により内容確認を受け、速やかに原本を提出すること。)。
(７)運行管理委託業務責任者は１ヶ月単位で別添４「運行管理業務報告書及び車両運行の確認等の記録簿について」、別添４別紙１「運行管理業務報告書」及び別添４別紙２「車両運行の確認等の記録簿」を作成し、当該報告月の翌月の10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)までに発注者に提出し、確認を受けること。
(８)車両管理者は、常に自動車を清潔に保ち、必要な調整を行うこと。
(９)車両管理者は、必要に応じて燃料、美化用品、車両備品を補給し、常に運行に支障のない状態を保持すること。
(10)車両管理者は、道路交通法等関係法規を遵守し、安全運転を行うこと。
(11)車両管理者は、本業務に適した服装を着用するなど常に容姿を正しく、丁寧な対応を心掛けること。
(12)運行管理委託業務責任者及び車両管理者は、業務上知り得た個人情報及び発注者の業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。
また、契約期間終了後も同様の義務を負うものとする。
＜参考＞ 業務体制図[発注者] [受注者]※緊急その他やむを得ない等の場合はこの限りではない。
１０．自動車保険(１)受注者は、以下の条件と同等もしくはそれ以上の条件で自動車保険(任意保険)契約を締結し、業務開始後、速やかに契約を証明できる書面の写しを提出すること。
なお、当該保険については、発注者自らが運転した場合にも補償対象となることを条件とすること。
対人賠償 無制限対物賠償 無制限人身傷害保険 3,000万円車両保険 時価(２)発注者の責に帰すべき理由によるものを除き、事故の際の補償と処理については受注者が行い、事故に伴う管理車両の損害は受注者が負担すること。
１１．交通事故発生時の対応(１)交通事故が発生した場合は、車両管理者は、速やかに負傷者の救護、危険防止措置、警察への通報、相手方の確認等、事故現場において必要な措置を講じた上で、運行管理委託業務責任者へ連絡し指示を求めること。
また、運行管理委託業務責任者は、速やかにその旨を発注者に報告すること。
(２)受注者は、事故の状況、相手方及び事故の負傷の程度等を記載した別添５「庁用自動車事故報告書」を発注者に提出すること。
(３)業務中に発生した管理車両に関わる自動車保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び自動車(車両)の事故について、受注者は、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担すること。
(４)管理車両の修理にあたっては、受注者は修理方法を報告の上で実施すること。
(５)受注者は、業務中に発生した事故により管理車両が使用できない時は、代替車を用意し(管理車両と同等程度以上の車両)、遅滞なく配置すること。
車両管理者(運転手)安全運転管理者※道路交通法等の法令に基づき必要に応じて設置運行管理者(所属長)※道路運送法、貨物自動車運送事業法に基づくものではない。
安全運転管理補助者※発注者の所属に安全運転管理者が配置される場合は必置 指揮監督等指示等報告等運行管理委託業務責任者※必置報告等報告等１２．経費の負担受注者負担 発注者負担・委託業務内容を実施するための経費・日常点検整備費用・車両の洗車及び日常清掃費用(美化用品を含む。)・自動車保険(任意保険)の保険料・事故の際の補償、修理代・県負担を除く管理車両の修理、代車費用・受注者の人件費・受注者の携帯電話及び通話代・車両維持費(車検、法定点検、自賠責保険、税金等の諸費用及びタイヤ、エンジンオイル等消耗品代を含む)・燃料費・有料道路使用料・運行にかかる駐車料金１３．協議等この仕様に定めのない事項、また、疑義が生じた事項については、発注者と受注者の双方が協議の上決定する。
各課仕様書(別紙)会議等における職員の移動等の通常利用を除き、各課の特殊利用は下記のとおり。
なお、利用者は各課が指定する職員(他所属の職員を含む)とする。
また、県職員の同乗なしに業務を依頼する場合あり。
(１) 運行計画に基づく車両の運行(想定回数)① 税務課(終日、出張となる場合あり(昼休みに帰庁することはない))税務調査のため、以下の業務を行う。
なお、緊急的に各種調査を依頼する場合あり。
・燃料油抜取調査(２０～２５回／年)・内偵調査(２７～３９回／年)※１ 未舗装道路(悪路)走行の可能性あり※２ 捜索場所によっては、路上待機の可能性あり・追跡調査(５～６回／年)※ 高速道路における追跡調査の可能性あり(令和５年度実績なし)・運送会社等の現地確認(２４～３６回／年)② 県民情報広報課県民への広報業務(車載スピーカーによる周知啓発)のため、以下のとおり、県内の巡回業務を行う。
・北方領土返還運動強調月間における街宣(８回／年)・交通安全県民運動における街宣(８回／年)・飲酒運転撲滅週間における街宣(４回／年)・同和問題啓発強調月間における街宣(４回／年)・人権週間における街宣(４回／年)③ 営繕設備課なし令和８年４月 日福岡県 部 課長(運行管理者) 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名 印運行管理委託業務責任者等の通知について標記について、福岡県庁用自動車運行管理業務委託契約書第１４条及び仕様書８．(１)に基づき、運行管理委託業務責任者等を下記のとおり定めたので通知します。
記区分 車両所管課 氏名運行管理委託業務責任者税務課県民情報広報課営繕設備課車両管理者税務課県民情報広報課営繕設備課以上別添１株式会社 (受注者) 御中福岡県 部 課長(運行管理者)発注者連絡先使用車年 月 日 時年 月 日 時使用用件降車地用務地２ 使用区間乗車地福岡県庁本庁舎南玄関(東公園側)住所:博多区東公園7-7用務地４用務地３用務地１福岡県庁本庁舎南玄関(東公園側)住所:博多区東公園7-7使用日時運 行 指 示 書分から 福岡県 部 課庁用自動車運行管理業務委託契約書及び仕様書に基づき、下記のとおり運行を依頼します。
酒気帯びの有無運行管理業務報告書(令和 年 月分)使用する者(県職員等)摘要 運行区間 月 日走行距離仕業点検燃料状況(出発前) 運行時間運行管理委託業務責任者車両管理者(運転手)車両番号所属 ○○部○○課記載例別添４(別紙１)車両運行の確認等の記録簿確認時刻チェッカー使用確認方法 酒気帯びの有無 署名確認時刻チェッカー使用確認方法 酒気帯びの有無 確認 署名・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・( )R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号可 ・ 不可( )( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可可 ・ 不可対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕対面 ・ 電話等 R 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 R 車両番号対面 ・ 電話等 可 ・ 不可( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等R 車両番号対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕有 ・ 無数値〔 〕対面 ・ 電話等 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等有 ・ 無数値〔 〕運行年月日運行する車両酒気帯びの有無の確認運行管理委託業務責任者等運転の可否R特記事項運行前 運行後運転者 運転者可 ・ 不可運行管理委託業務責任者等有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可可 ・ 不可可 ・ 不可可 ・ 不可可 ・ 不可受注者名： 車両管理者名：可 ・ 不可別添５(別紙２)(別添３)車両運行の確認等の記録簿確認時刻チェッカー使用確認方法 酒気帯びの有無 署名確認時刻チェッカー使用確認方法 酒気帯びの有無 確認 署名・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・受注者名：○○株式会社 車両管理者名：◆◆ ◆◆運行年月日運行する車両酒気帯びの有無の確認特記事項運行前 運行後運転者 運行管理委託業務責任者等 運転者 運行管理委託業務責任者等運転の可否13:00 ✔有 ・ 無数値〔 〕可 ・ 不可 □□ 15:30 ✔有 ・ 無数値〔 〕✔ □□ R ● ● ● 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( 福岡500か○○○○)8:30 ✔有 ・ 無数値〔0.05〕可 ・ 不可 □□有 ・ 無数値〔 〕R ✕ ✕ ✕ 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等運転を同行者の◇◇と交代して出張するよう指示※電車通勤のため通勤中の飲酒運転は行っていない。
( 福岡500か○○○○)有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可有 ・ 無数値〔 〕有 ・ 無数値〔 〕R 車両番号対面 ・ 電話等 対面 ・ 電話等対面 ・ 電話等( )有 ・ 無数値〔〕可 ・ 不可( )R 車両番号対面 ・ 電話等運行管理委託業務責任者が、車両管理者から報告された内容を記載アルコールチェッカーでの測定時刻を記入すること有の場合は、数値を記入すること無の場合は省略可車両管理者運行管理委託業務責任者午後 時 分(車両番号)(住 所)発生場所県 市町村発生概要庁 用 自 動 車 事 故 報 告 書発生日時 年 月 日( 曜日)午前天候(年 月 日 警察署へ届出)相手方の被害状況(氏 名)(車両番号) (写真貼付)当方の被害状況 (写真貼付) 車両管理者氏名 同乗者職氏名 上記のとおり事故が発生したので報告します。
年 月 日 福岡県 部 課長(運行管理者) 殿 運行管理委託業務責任者氏名 別添５
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一般競争入札の実施（九州歴史資料館庁用自動車運行管理業務委託）について
一般競争入札の実施（九州歴史資料館庁用自動車運行管理業務委託）について 更新日：2026年3月5日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 下記業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年３月５日 九州歴史資料館長 吉田 法稔 １．競争入札に付する事項 （１）業務名 九州歴史資料館庁用自動車運行管理業務委託 （２）業務概要 入札説明書による （３）契約期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 （４）履行場所 九州歴史資料館の指定する場所 ２．入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）&amp;#8203; 福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号）に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３．入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年３月１２日（木曜日）現在において、次の条件を満たすこと。 なお、開札時点においても同条件を満たすこと。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 希望業種名 等級 １３ ０５ 運送 ＡＡ，A １３ ０９ 人材派遣 ＡＡ，A １３ １１ その他 ＡＡ，A （２）事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。 （３）事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （５）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 ４．当該契約に関する事務を担当する部局の名称&amp;#8203; 九州歴史資料館 総務室 〒８３８−０１０６ 福岡県小郡市三沢５２０８−３ 電話番号 ０９４２−７５−９５７５ FAX番号 ０９４２−７５−７８３４ 電子メールアドレス kyureki@pref.fukuoka.lg.jp ５．入札説明書の交付 福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く令和８年３月５日から令和８年３月１２日の間、午前９時００分から午後５時００分まで４の部局で交付する。 ６．入札説明会 開催しない。 ７．仕様等に関する質問の制限&amp;#8203; 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。なお、簡易な質問はこの限りでない。 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 「質問書」（様式任意）により、電子メール又は持参とする。なお、電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 （３）提出期限 令和８年３月１３日（金曜日）午後５時００分必着 ８．入札参加条件確認申請書の提出 （１）提出書類 ア 入札参加申請書 イ 入札参加条件に係る誓約書 ウ 事業協同組合にあっては組合員名簿 エ 事業協同組合にあっては、「官公需適格組合」の写し （２）提出期限 令和８年３月１２日（木曜日）午後５時００分必着 （３）提出場所 ４の部局とする。 （４）提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。（５）の提出期限までに必着のこと。） なお、入札参加の結果は後日通知する。 （５）その他 ア 入札参加申請書等を提出しないものは入札に参加できない。 イ 提出書類の作成に係る費用は提出者の負担とする。 ウ 提出書類は他の目的に使用しない。 ９．入札・開札の場所及び日時&amp;#8203; （１）入札場所 福岡県小郡市三沢５２０８—３ 九州歴史資料館 会議室 （２）入札日時 令和８年３月２４日（火曜日）午後２時００分 （３）開札 即時 １０．落札者の決定の方法 （１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない九州歴史資料館職員にくじを引かせるものとする。 （３）本件業務に係る契約は、令和８年度歳入歳出予算が福岡県議会で可決された場合において令和８年４月１日までに確定させる。 １１．落札者がない場合の措置 第１回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を直ちにその場で行う。なお、再度の入札を行う場合において１３に規定する無効入札をしたものはこれに加わることができない。再入札の回数は１回とする。 １２．入札保証金及び契約保証金 （１）入札保証金 見積金額（この号において「見積金額」とは、入札説明書の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和８年３月２４日（火曜日）午後２時００分に４の部局に納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 （２）契約保証金 契約金額の１００分１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、契約金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 １３．入札の無効 次の入札は無効とする。
（１）入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 （２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 （３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 （４）所定の場所及び日時に到達しない入札 （５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 （６）入札保証金又はこれに代わる担保の納付が１２の（１）に規定する金額に達しない入札 （７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 （８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 （９）日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札 １４．その他&amp;#8203; （１）契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 （２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 （３）その他詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDFファイル／169KB] このページに関するお問い合わせ先 九州歴史資料館〒８３８−０１０６福岡県小郡市三沢５２０８−３電話番号 ０９４２−７５−９５７５ＦＡＸ番号 ０９４２−７５−７８３４
入 札 説 明 書( 一 般 競 争 入 札 )物 件 名「九州歴史資料館庁用自動車運行管理業務委託」九州歴史資料館令和８年３月５日入札説明書項目・入札説明書・入札参加者心得・仕様書・「入札保証金・契約保証金」についての注意事項・入札書(様式)及び記入例・委任状(様式)及び作成例・入札参加申込に係る提出書類・入札参加申請書(様式)・入札参加条件に係る誓約書(様式)・委託業務履行証明書(様式)・九州歴史資料館庁用自動車運行管理業務委託契約書(案)・誓約書 (案)・入札日程表入札説明書本入札案件は、令和８年３月５日公告の九州歴史資料館庁用自動車運行管理業務の委託契約である。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において当該仕様書について疑義がある場合は、令和８年３月１３日(金曜日)午後５時００分)までに書面(ＦＡＸ可)にて説明を求めることができる。
入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 入札(１)入札場所〒８３８－０１０６福岡県小郡市三沢５２０８－３九州歴史資料館 会議室電話番号 ０９４２－７５－９５７５ＦＡＸ番号 ０９４２－７５－７８３４(２)入札日時令和８年３月２４日(火曜日)午後２時００分午後２時００分 ～ 入札保証金の納付及び確認。
その後、入札。
(３)注意事項ア 入札に参加する者は、入札書を入札日時に直接提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。
ウ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(４)入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
２ 開札(１)場所及び日時入札終了後、直ちに１(１)の場所において行う。
(２)開札に立ち会うことを認められる者開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(３)落札者がない場合開札をした場合において落札者がいない場合は、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を行う。
１回目の入札で有効な入札をした者だけが、２回目の入札に参加できるものとする。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
入札の回数は、再度の入札を含めて２回限りとする。
なお、２回目の入札で落札に至らなかった場合は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、２回目の最低入札者の見積により予定価格の範囲内で随意契約を行う。
～入札までの流れ(補足説明)～○ 入札説明会は行いません。
入札説明書の熟読をお願いします。
○ 現場説明会は行いません。
○ 入札参加申請書の提出入札に参加を希望する方は、入札参加申請書等必要書類を令和８年３月１２日(木曜日)午後５時００分までに九州歴史資料館に提出していただきます。
提出がない場合は、入札には参加できません。
郵送の場合は、書留郵便としてください。
※提出書類 「入札参加申込に係る提出書類」のとおりです。
○ 入札書の提出方法について提出方法については、入札日時に直接持参してください。
その他の方法は認めていません。
○ 委任状の提出期限委任状の提出が必要な場合は入札時に提出してください。
○ 入札書の日付と入札書の記名について入札書の日付は、開札日の３月２４日(火曜日)です。
入札書の記名は、委任状を提出している場合は、委任された人の名前になります。
委任状を提出していない場合は、本県に登録されている代表者の名前となります。
○ 入札等に関する質問及び回答について仕様等に関する質問は、３月１３日(金曜日)午後５時００分までに必ず書面(様式任意)で行ってください。
(メール・ＦＡＸ可)(メール：kyureki@pref.fukuoka.lg.jp ＦＡＸ：０９４２－７５－７８３４)３月１７日(火曜日)までに、回答します。
なお、入札方法等に関する一般的な質問は、電話でもかまいません。
(ＴＥＬ：０９４２－７５－９５７５)○ 入札書の書き方について記入例を参考にしてください。
￥マークの横の頭金額、記名がない場合は無効となります。
頭金額の訂正も不可です。
(数字の書き間違いに注意すること。)金額は税抜きとなります。
○ 入札保証金について入札保証金の納付の際に、委任状も持参されれば、代理人の私印で手続きができます。
委任状を持参されない場合は、代表者印がないと納付の手続きができませんので、その場合はあらかじめ「保証金等納付書」を九州歴史資料館において入手し、必要事項を記入の上、代表者印を押印して持参するようにしてください。
入札保証金の事務手続き等の詳細な内容については別紙『「入札保証金・契約保証金」についての注意事項』を参照してください。
○ 開札について開札は、本人又は代理人として委任を受けている方が立ち会えます。
代理人の場合は、委任状を提出している必要があります。
当日は、名刺を持参し提出してください。
忘れていて本人であることが確認できないときは開札に立ち会えないことがあります。
○ 再度入札について１回目の入札で落札者が無い場合、その場で２回目の入札を行いますので、そのつもりで入札書の準備しておいてください。
なお、１回目の入札で有効な入札書を提出した方だけが２回目の入札に参加できますのでご注意ください。
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一般競争入札の実施について（北海道知事公館ボイラー運転操作等管理業務）
一般競争入札の実施について（北海道知事公館ボイラー運転操作等管理業務） - 総合政策部知事室秘書課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; カテゴリから探す &amp;rsaquo; 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 &amp;rsaquo; 道立施設 &amp;rsaquo; 北海道知事公館 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（北海道知事公館ボイラー運転操作等管理業務） 一般競争入札の実施について（北海道知事公館ボイラー運転操作等管理業務） 一般競争入札の実施について 入札の公告 (PDF 239KB) 関係書類一式（資格審査、契約関係） (ZIP 1.82MB) 業務の概要 ・業務名：北海道知事公館ボイラー運転操作等管理業務・契約期間：令和8年（2026年）4月1日から令和9年（2027年）3月31日まで・履行場所：北海道知事公館構内（札幌市中央区北1条西16丁目） 入札執行について ・日時：令和8年（2026年）3月23日（月）午前9時00分から・入札場所：北海道庁本庁舎塔屋共用1号会議室（札幌市中央区北3条西6丁目） 入札参加資格審査申請期間 入札への参加を希望する者は、参加資格の事前審査を受ける必要がありますので、参加資格審査の申請をお願いします。（詳細は、「告示文」「参加資格審査申請の手引き」をご覧ください。） ・受付期間：令和８年（2026年）3月4日（水）～12日（木）（土・日を除く）の毎日9:00～17:00・提出方法：持参又は郵送（郵送の場合、３月12日17:00まで必着）・提出先：北海道総合政策部知事室秘書課（〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目） カテゴリー 入札情報 委託業務 北海道知事公館 知事室秘書課のカテゴリ 注目情報 北海道知事公館 お問い合わせ 総合政策部知事室秘書課知事公館 〒060-0001 札幌市中央区北1条西16丁目 電話: 011-611-4221 2026年3月4日 Adobe Reader 知事室秘書課メニュー 注目情報 知事のプロフィール 知事記者会見 ライブ配信 会見録 知事の主なあいさつ 知事コメント 知事コラム 鈴木知事が動く 鈴木知事が動く 知事日程表 知事交際費の執行 北海道知事公館 北海道知事鈴木直道のフェイスブックページ 歴代の北海道知事 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10342号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年(2026年)3月4日北海道知事 鈴木 直道 １ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 北海道知事公館ボイラー運転操作等管理業務 一式(２)契約の目的の仕様等 契約書及び業務処理要領による(３)契約期間 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 北海道知事公館構内(札幌市中央区北１条西16丁目)２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、ボイラー等運転操作の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア)親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア)一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ)一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(５)資格審査の申請をする日の直前２年間に、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。(６)札幌市内に本店、支店又は営業所等(以下「事業所」という。)を有すること。(７)札幌市内の事業所において、ボイラー技士(危険物取扱者免状甲種又は乙種第４類を保有する者で２級以上の者)５人以上を常時雇用していること。３ 資格要件の特例中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)から(７)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期令和８年(2026年)３月４日(水)から令和８年(2026年)３月12日(木)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前9時00分から午後5時00分までイ 申請の方法申請書類の提出先の指示より作成した申請書類等を提出しなければならない。なお、提出方法は持参又は郵送とする(郵送の場合は、令和８年(2026年)３月12日(木)午後5時00分必着とし、期限を過ぎた場合は受け付けない。)ウ 申請書類の提出先〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総合政策部知事室秘書課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所 北海道総合政策部知事室秘書課(札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎３階)６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 北海道庁本庁舎塔屋共用１号会議室(札幌市中央区北３条西６丁目)(２)入札日時 令和８年(2026年)３月23日(月) 午前9時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否 認めない。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否 (１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格 設定していない。(３)最低制限価格設定している。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総合政策部知事室秘書課調整係イ 所 在 地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 本庁舎３階ウ 電話番号 011-231-4111(内線 21-112)(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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令和8年度北海道庁診療所清掃業務
令和8年度北海道庁診療所清掃業務に係る入札 - 総務部人事局職員厚生課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; 人事局職員厚生課 &amp;rsaquo; 令和8年度北海道庁診療所清掃業務に係る入札 令和8年度北海道庁診療所清掃業務に係る入札 次のとおり一般競争入札を実施します。 ※ この入札は、最低制限価格制度が適用されています。 低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の取扱いについて (PDF 110KB) ※ この入札は、新たに特定関係にある資格者同士の入札参加についての制限の取扱いが適用されています。 1.入札の概要 入札の公示 (PDF 176KB) (1) 業務名 北海道庁診療所清掃業務委託 (2) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (3) 入札参加資格申請期間 令和8年3月2日（月）から令和8年3月16日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号に規定する休日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで (4) 入札執行日時 令和8年3月23日（月）15時30分 (6) 入札執行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁診療所内 2.入札関係書類 契約書等 (ZIP 484KB) 資格審査申請書等 (ZIP 207KB) 入札書等 (ZIP 263KB) ******************************************************** このページに関するお問い合わせ 地方職員共済組合北海道支部 北海道庁診療所 電話番号：011-204-5048 FAX番号：011-251-0138 ******************************************************** カテゴリー 委託業務 人事局職員厚生課のカテゴリ 注目情報 地方職員共済組合北海道支部 お問い合わせ 総務部人事局職員厚生課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 電話: 011-204-5040 Fax: 011-232-0391 お問い合わせフォーム 2026年3月3日 Adobe Reader 人事局職員厚生課メニュー 注目情報 職員厚生課の業務について 事務分掌 各係の業務内容 入札について 公宅 健康増進 地方職員共済組合北海道支部 結果の公表 公募について 公宅 健康増進 地方職員共済組合北海道支部 結果の公表 各種手続きについて 恩給 北海道庁診療所の診療体制について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 恩給法 補助金等の公表に係る内容の公表について 地方職員共済組合北海道支部職員の募集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
○庁舎清掃業務等に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の取扱いについて平成14年12月25日 総務第1064号各部長、各種委員会事務局長、議会事務局長各部局長、各地方部局長あて 総務部長，出納局長〔沿革〕平成19年12月20日総務第2370号、平成22年12月27日第2430号、平成26年1月29日第2168号、平成29年12月28日総務第2104号改正、令和元年9月13日総務第2101号改正、令和5年1月5日総務第3047号改正庁舎等清掃業務、庁舎等警備業務、ボイラー等運転操作業務の委託契約(以下「清掃業務等の委託契約」という。)に係る北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第155条に規定する最低価格の入札者を落札者としない場合(以下「低入札価格調査制度」という。)及び第156条に規定する最低制限価格を設ける契約(以下「最低制限価格制度」という。)の事務手続については、別に定めのあるものを除くほか、次のとおり取り扱うこととし、平成１５年１月１日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者の指名選考をする契約から適用することとしたので、事務処理を適正に行ってください。
総務部総務課総務・庁中管理グループ総 務 部 管 財 課 営 繕 管 理 係出 納 局 総 務 課 企 画 係１ 目的契約の内容に適合した履行の確保及びいわゆるダンピング受注の防止を図るため、道が発注する清掃業務等の委託契約に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務手続を定める。
２ 対象となる契約(1) 庁舎等清掃業務の委託契約ア 支出負担行為担当者及び財務規則第９条第３項に定める支出負担行為に相当する行為を行う者(以下「支出負担行為担当者等」という。)は、原則として地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。)及び物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成７年北海道規則第９２号。以下「特例規則」という。)の適用対象となる庁舎等清掃業務の委託契約に係る競争入札を行おうとするときは、低入札価格調査制度を適用して行うものとする。
イ 支出負担行為担当者等は、庁舎等清掃業務の委託契約で、特例政令及び特例規則の適用対象とならないものに係る競争入札を行おうとするときは、最低制限価格制度を適用して行うものとする。
(2) 庁舎等警備業務及びボイラー等運転操作業務の委託契約支出負担行為担当者等は、庁舎等警備業務及びボイラー等運転操作業務の委託契約に係る競争入札を行おうとするときは、最低制限価格制度を適用して行うものとする。
３ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査の基準財務規則第155条第１項及び同運用方針(昭和45年４月１日付け局総第230号総務部長、副出納長通達「北海道財務規則の運用について(依命通達)」。以下「運用方針」という。)第155条関係の規定により関係の部長等が定める基準は、次のアからオまでに定める額の合計額に100分の1１０を乗じて得た額とする。
ただし、当該価格が予定価格の１０分の９を超える場合は予定価格に１０分の９を乗じて得た額とし、当該価格が予定価格の１０分の７に満たない場合は予定価格に１０分の７を乗じて得た額とする。
ア 直接人件費に１０分の９．２を乗じて得た額ただし、現に発効中の北海道最低賃金により算出した額以上とすること。
イ 直接物品費に１０分の９を乗じて得た額ウ 業務管理費に１０分の９を乗じて得た額エ 一般管理費に１０分の７を乗じて得た額オ アからエ以外の経費に１０分の７を乗じて得た額(2) 基準価格の設定支出負担行為担当者等は、発注しようとする契約ごとに、(１)の基準により算出した低入札調査の基準価格を設定するものとする。
(3) 予定価格調書の作成支出負担行為担当者等は、低入札価格調査の基準価格(以下「基準価格」という。)を設定したときは、別記第１号様式による当該基準価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。
(4) 入札参加者への周知支出負担行為担当者等は、基準価格を設定したときは、入札説明書に基準価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行の際に次のことを説明するものとする。
ア 基準価格を設定していること。
イ 基準価格に満たない入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法ウ 基準価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
エ 基準価格に満たない入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。
(5) 入札の執行入札の執行者は、入札の結果、基準価格に満たない入札が行われた場合には、入札者に対して｢保留｣と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。
(6) 調査の実施ア 支出負担行為担当者等は、基準価格に満たない価格で入札を行った者について、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか調査するものとする。
イ 支出負担行為担当者等は、調査を行う場合は、入札価格の内訳書を提出させるほか、必要に応じて次に掲げる事項について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。
(ｱ) 当該委託業務を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項(ｲ) (ｱ)の適否(ｳ) 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否(ｴ) 当該入札者の経営状態(ｵ) その他必要な事項ウ 支出負担行為担当者等は、調査の結果に基づき契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの決定に当たっては、合議制により十分な審議を行うものとする。
(7) 調査後の措置ア 支出負担行為担当者等は、調査の結果、基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、最低の価格で入札を行った者(以下｢最低価格の入札者｣という。)の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、当該最低価格の入札者を落札者として決定するものとする。
イ 部局長(教育長及び警察本部長を除く。以下同じ。)又は地方部局長である支出負担行為担当者等は、調査の結果、最低価格の入札者(基準価格に満たない価格で入札を行った他の者を含む。以下同じ。)の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められたときは、別記第２号様式による申請書を主管部長に提出するものとする。
なお、教育委員会及び公安委員会の管理に属する機関の長である部局長又は地方部局長にあっては、教育長又は警察本部長(教育委員会及び公安委員会の管理に属する機関の長である地方部局長にあっては、関係の部局長を経由)に提出するものとする(４の(2)のイの主管部長を経由する場合においても同様とする。)。
ウ 主管部長(教育長及び警察本部長を含む。以下同じ。)は、イの申請書を受理したときは、その内容を十分審議して承認又は不承認の決定をし、別記第３号様式により部局長又は地方部局長である支出負担行為担当者等にその旨を通知するものとする。
なお、この場合の決定は、知事の承認又は不承認の決定とみなす。
エ 支出負担行為担当者等は、調査の結果、最低価格の入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき(部局長又は地方部局長である支出負担行為担当者等にあっては、ウの承認の通知があったとき)は、当該入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札を行った他の者のうち、最低の価格で入札を行った者(以下｢次順位者｣という。)を落札者として決定するものとする。
オ 支出負担行為担当者等は、落札者を決定したときは、入札参加者全員に対して別記第４号様式により落札結果を通知するものとする。
４ 最低制限価格制度(1) 最低制限価格の設定の基準財務規則第156条第１項及び運用方針第156条関係の規定により関係の部長等が定める基準は、次のアからオまでに定める額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。ただし、当該価格が予定価格の１０分の９を超える場合は予定価格に１０分の９を乗じて得た額とし、当該価格が予定価格の１０分の７に満たない場合は予定価格に１０分の７を乗じて得た額とする。
ア 直接人件費に１０分の９．２を乗じて得た額ただし、現に発効中の北海道最低賃金により算出した額以上とすること。
イ 直接物品費に１０分の９を乗じて得た額ウ 業務管理費に１０分の９を乗じて得た額エ 一般管理費に１０分の７を乗じて得た額オ アからエ以外の経費に１０分の７を乗じて得た額(2) 最低制限価格の設定ア 支出負担行為担当者等は、発注しようとする契約ごとに(1)の基準により算出した最低制限価格を設定するものとする。
イ 支出負担行為担当者等は、特に(1)の基準によりがたいと判断した場合は、最低制限価格の設定に当たり、事前に別記第５号様式による最低制限価格設定承認申請書を主管部長を経由して総務部長に提出し、承認を求めるものとする。
ウ 総務部長は、イの最低制限価格の設定について承認又は不承認の決定をしたときは、別記第６号様式により支出負担行為担当者等に通知するものとする。
なお、総務部長が承認の決定をした最低制限価格は、知事が定めたものとみなす。
(3) 予定価格調書の作成支出負担行為担当者等は、最低制限価格を設定したときは、別記第１号様式による当該最低制限価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。
(4) 入札参加者への周知支出負担行為担当者等は、最低制限価格を設定したときは、公告又は指名通知の際、最低制限価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行の際に次のことを説明するものとする。
ア 最低制限価格を設定していること。
イ 最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(5) 落札者の決定支出負担行為担当者等は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
５ その他支出負担行為担当者等は、基準価格及び最低制限価格の取扱いに当たっては、他に秘密が漏れることのないよう、十分注意しなければならない。
附 則１ この取扱いは、平成２３年１月１日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者の指名選考をする契約から適用する。
地方職員共済組合北海道支部告示第５号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年３月２日地方職員共済組合北海道支部支部長 鈴木 直道１ 入札に付する事項(１) 契約の目的の名称及び数量 北海道庁診療所清掃業務 一式(２) 契約の目的の仕様等 契約書(案)による。(３) 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月31日までなお、この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４) 履行場所 札幌市中央区北３条西６丁目 地方職員共済組合北海道支部 北海道庁診療所２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１) 令和７年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。(２) 地方職員共済組合北海道支部及び北海道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３) 暴力団関係事業者等であることにより、地方職員共済組合北海道支部及び北海道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４) 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。(５)(４)の札幌市内の本店、支店又は営業所に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年１月21日厚生省令第２号)第25条第２号の規定による清掃作業監督者が常駐していること。(６) 資格審査の申請をする日の直前２年間に、本調達と種類及び規模をほぼ同じ若しくはそれ以上の契約を誠実に履行した者であること。(７) 清掃員を常時10人以上雇用していること。(８) 仕様書で定める作業仕様により、作業計画を策定することができる者であること。(９) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係または人的関係がないこと。なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア) 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例(１) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(７)に掲げる従業員数の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。(２) 中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(６)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)から(９)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年３月２日(月)から令和８年３月16日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目地方職員共済組合北海道支部 北海道庁診療所(２) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所地方職員共済組合北海道支部 北海道庁診療所６ 入札執行の場所及び日時(１) 入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎５Ｆ 北海道庁診療所内(２) 入札日時 令和８年３月23日(月) 午後3時30分(３) 開札場所 (１)に同じ。(４) 開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金(１) 入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の100分の５に相当する額以上の入札保証金又はこれに代える担保を納付すること。(２) 入札保証金の納付の免除、納付方法等は、地方自治法施行令第167条の７及び北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第147条から第150条までの定めるところによる。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵送等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合(１) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより北海道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が北海道から指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否(１) この契約は契約書の作成を要する。(２) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１) 無効の札開札のときにおいて、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの告示に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２) 最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定により、最低制限価格を設定している。(３) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(４) 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 地方職員共済組合北海道支部 北海道庁診療所イ 所在地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎５階ウ 電話番号 011-204-5048(５) 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(６) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(７) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(８) その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<Name>低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の取扱いについて (PDF 110KB)</Name>
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一般競争入札のお知らせ（令和8年度旅券作成関連業務）
一般競争入札のお知らせ（令和8年度旅券作成関連業務） - 総合政策部国際局国際課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総合政策部 &amp;rsaquo; 国際局国際課 &amp;rsaquo; passport &amp;rsaquo; 一般競争入札のお知らせ（令和8年度旅券作成関連業務） 一般競争入札のお知らせ（令和8年度旅券作成関連業務） 次のとおり一般競争入札を実施します。 資料の一括ダウンロード (ZIP 2MB) 1 入札参加資格 令和８年北海道告示第10333号 (PDF 137KB) （1） 申請の時期 令和8年3月3日（火）から令和8年3月11日（水）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前9時から午後5時まで （2） 申請書類 申請に必要な添付書類一覧 (PDF 162KB) 入札参加資格審査申請書 (PDF 166KB) 誓約書 (PDF 67.2KB) 社会保険等適用除外申出書 (PDF 86KB) 事業者に対する留意事項 (PDF 464KB) 2 入札の公告 令和８年北海道告示第10334号 (PDF 126KB) （1） 入札執行日時及び場所 日時 令和8年3月23日（月） 午前11時00分 場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎 塔屋共用２号会議室 （2） 関係書類 旅券作成関連業務概要 (PDF 223KB) 委託契約書(案) (PDF 331KB) 委託契約書別紙業務処理要領 (PDF 162KB) 入札書 (PDF 75.4KB) 委任状 (PDF 23.9KB)、委任状記載例 (PDF 78.8KB) 競争入札心得 (PDF 71.7KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 パスポート お問い合わせ 総合政策部国際局国際課パスポートセンター 〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45 ビル4 階 電話: 011-219-3388 2026年3月3日 Adobe Reader 国際局国際課メニュー 注目情報 国際化施策 国際化施策の推進（北海道グローバル戦略・国際関連施策の推進について） 国際会議 クールＨＯＫＫＡＩＤＯ 多文化共生に係る施策等 北海道未来人財応援事業 外国人材に係る施策等 国際交流・協力 道庁表敬訪問・国際会議等の記録 北海道の国際交流の状況(姉妹友好提携地域との交流等) 国際交流員（ＣＩＲ）を派遣します ロシアとの友好・経済交流 サハリン事務所現地情報 海外との経済交流 海外事務所 海外ネットワーク 海外展開支援 その他 パスポート申請 各種申請・情報 海外渡航・滞在 国際交流・協力を希望される方 外国人の皆様への情報（Information for Foreign Residents） 留学生の皆様への情報 国際課を知る メールマガジン「国際化通信」 「赤れんが通信」 海外北海道人会のご紹介 海外の北海道人会一覧 北朝鮮による日本人拉致問題 ウクライナ避難民支援関連情報 データ・リンク集 国際関係資料・データ Hokkaido Government 北海道国際交流・協力総合センター（ＨＩＥＣＣ） 北海道外国人相談センター 札幌出入国在留管理局（出入国管理や在留資格に関すること） お住まいの市町村住民課窓口（外国人登録に関すること） JICA（国際協力機構） ジェトロ（日本貿易振興機構） page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１０３３３号地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の5 第 1 項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年３月３日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務の種類令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年３月３日に一般競争入札の公告を行う令和８年度旅券作成関連業務(２)資格旅券作成関連業務の資格(以下「資格」という。)(３)役務の種類旅券作成関連業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)令和８年３月２日において引き続き２年以上電子計算機によるデータ入力業務を営んでいる者であること。(９)資格審査を申請する日の直前２年間に国又は地方公共団体と電子計算機によるデータ入力業務を主たる内容とした契約実績があり、かつ、誠実に履行した者であること。(10)情報セキュリティ管理体制が確立されており、入札日までにＩＳＭＳ適合性評価制度の認証及びプライバシーマーク制度の認定をともに受けている者又は令和８年３月３１日までに当該認証若しくは認定を得られる見込みの者であること。３ 資格要件の特例(１)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)については、当該組合又はその連合会が次のいずれかに該当するときは、２の(８)に掲げる営業年数等の資格要件は、適用しない。ア 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。イ 企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の過半数を占めているとき。(２)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年３月３日から同年３月11日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で直接交付する。なお、北海道総合政策部国際局国際課ホームページ(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/passport/ryokensakusei.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。(１)２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。(２)資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名 称 北海道総合政策部国際局国際課パスポートセンター(２)所在地 札幌市中央区北４条西５丁目1番地 アスティ４５ビル４階(３)電話番号 011-231-4111 内線21-253
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について標準様式(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合やむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
北海道告示第１０３３４号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年３月３日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量ア 契約の目的の名称令和８年度旅券作成関連業務 １月当たりの固定経費及び１件当たりの単価イ 数量(ア)固定経費(引渡し件数 2,374件まで) １２カ月(イ)データ作成(数次旅券・残存有効期間同一旅券・限定旅券)調達予定数量 １１０，１２７件(うち基準件数超過分 ８１，６３９件)(ウ)非IC緊急旅券作成 調達予定数量 ６件(うち基準件数超過分 ６件)(エ)渡航先追加 調達予定数量 １件(うち基準件数超過分 １件)(２)契約の目的の仕様等 旅券作成関連業務の概要及び契約書(案)による。(３)契約期間 令和８年４月１日(水)から令和９年４月８日(木)までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 札幌市中央区北４条西５丁目１番地 アスティ４５ビル４階北海道総合政策部国際局国際課パスポートセンター２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第１０３３３号に規定する旅券作成関連業務の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所 札幌市中央区北４条西５丁目１番地 アスティ４５ビル４階北海道総合政策部国際局国際課パスポートセンター４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎 塔屋共用２号会議室(２)入札日時 令和８年３月２３日(月)午前１１時(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、有効な入札をした者のうち、すべての入札金額(単価)が、北海道財務規則(昭和45年北海道財務規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の範囲内である入札をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額)が最低である者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格設定していない。(３)最低制限価格設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税抜き価格相当額(単価)とすること。なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総合政策部国際局国際課パスポートセンターイ 所在地 札幌市中央区北４条西５丁目1番地 アスティ４５ビル４階ウ 電話番号 011-231-4111 内線21-253(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の実施について（給食業務委託契約）
一般競争入札の実施について（給食業務委託契約） - 保健福祉部大沼学園 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 大沼学園 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（給食業務委託契約） 一般競争入札の実施について（給食業務委託契約） 令和７年度北海道立大沼学園給食業務委託契約について 次のとおり一般競争入札を実施します。 １．入札参加資格申請期間 令和８年（2026年）２月２７日（金）から令和８年（2026年）３月９日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く）の毎日午前９時から午後５時まで（送付による場合は必着） ２．入札執行日時及び場所 日時：令和８年（2026年）３月１６日（月）午後１４時００分場所：北海道立大沼学園木工室 ３．関係書類 01_資格の公示（大沼学園告示第１号） (PDF 160KB) 02_入札の公告（大沼学園告示第２号） (PDF 176KB) 03_委託契約書（案） (PDF 224KB) 05_委託業務処理要領 (PDF 349KB) 07_参考資料（児童延べ数一覧） (PDF 104KB) 08_個人情報取扱特記事項 (PDF 73.2KB) 09_競争入札心得 (PDF 173KB) 10_一般競争入札参加資格申請書（Word版） (DOCX 35.9KB) 10_一般競争入札参加資格申請書（PDF版） (PDF 264KB) 11_誓約書（Word版） (DOCX 14.6KB) 11_誓約書（PDF版） (PDF 69.7KB) 12_協同組合等の概要（Word版） (DOCX 13KB) 12_協同組合等の概要（PDF版） (PDF 58.8KB) 13_委任状（Word版） (DOCX 16.7KB) 13_委任状（PDF版） (PDF 87.4KB) 14_一般競争入札参加資格申請書類の作成方法 (PDF 75.4KB) 15_入札書（Word版） (DOCX 16.5KB) 15_入札書（PDF版） (PDF 84KB) 16_入札に当たっての留意事項 (PDF 86.4KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 大沼学園のカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 保健福祉部大沼学園 〒041-1355 亀田郡七飯町字西大沼8番地 電話: 0138-67-2014 Fax: 0138-67-2032 お問い合わせフォーム 2026年2月27日 Adobe Reader 大沼学園メニュー 注目情報 大沼学園の概要 学園のあゆみ 年中行事 主な年中行事 平成30年度行事等 寮の生活 本館の生活 苦情解決制度 大沼学園への入退園 児童相談機関 生徒作品展示 第三者評価事業 広報誌 湖畔 がくえんのようす 交通アクセス page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
入 札 の 公 告北海道立大沼学園告示第２号次のとおり一般競争入札(以下｢入札｣という｡)を実施する｡令和８年(2026年)２月２７日北海道立大沼学園長 吉野 拓１ 入札に付す事項(１) 契約の目的の名称及び数量北海道立大沼学園給食業務委託 一式(２) 契約の目的の仕様等委託契約書(案)による(３) 契約期間令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までなお､この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので､この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削減があった場合には､この契約を解除することができる旨の特約を付している｡(４) 履行場所北海道亀田郡七飯町字西大沼８番地 北海道立大沼学園２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道立大沼学園告示第１号に規定する北海道立大沼学園給食業務委託に関する資格を有すること｡３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 契約条項を示す場所北海道亀田郡七飯町字西大沼８番地 北海道立大沼学園庶務課５ 入札執行の場所及び日時(１) 入札場所北海道亀田郡七飯町字西大沼８番地 北海道立大沼学園木工室(２) 入札日時令和８年３月１６日(月) 午後１４時００分(３) 開札場所(１)に同じ。(４) 開札日時(２)に同じ。６ 入札保証金入札保証金は､免除する｡ただし､入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは､入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある｡７ 契約保証金契約保証金は､免除する｡ただし､契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは､契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 郵送等による入札の可否認めない｡９ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、財務規則第151条第 1 項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。具体的には、業務委託料と、給食材料の児童一人あたりの一日単価が、それぞれの予定価格の範囲内で入札した者のうち、３年間の業務委託料に、給食材料の児童一人あたりの一日単価に３年間の児童延べ数見込みを乗じて得た総価を加えた価格が、最低となる価格で入札した者を落札者とする。10 落札者と契約の締結を行わない場合(１) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は､当該落札者とは契約の締結を行わない｡(２) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。11 契約書作成等についてこの契約は契約書の作成を要する。なお、業務委託料の年額は各年同額とし、端数が生じた場合は令和８年度に充当する。また、給食材料費の単価は、契約書の第12条第1項に記載する。12 その他(１) 無効入札開札の時において､２に規定する資格を有しない者のした入札､財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は､無効とする｡(２) 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３) 最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定していない。(４) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下｢消費税等｣という｡)の取扱いア 落札決定に当たっては､入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは､その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので､入札に参加する者は､消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること｡イ 落札者となった者は､落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること｡ただし､落札者が共同企業体の場合であって､その構成員の一部に免税事業者がいるときは､共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること｡(５) 契約に関する事務を担当する組織ア 名称北海道立大沼学園イ 所在地〒041-1355 亀田郡七飯町字西大沼８番地ウ 電話番号0138-67-2014(６) 前金払前金払はしない｡(７) 概算払概算払はしない｡(８) 部分払部分払はしない｡(９) 入札の執行初度の入札において､入札者が１人の場合であっても､入札を執行する｡(10) 入札の取りやめ又は延期この入札は､取りやめること又は延期することがある｡(11) 入札執行の公開この入札の執行は､公開する｡(12) 債権譲渡の承諾契約に相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第 3 条の 4 の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13) その他この告示のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。なお､競争入札心得は､契約条項を示す場所において交付するほか、北海道立大沼学園のホームページにおいてダウンロードすることができる。(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/ong/)
入札に当たっての留意事項■入札書について入札は消費税等抜きで価格を比較しますので、入札書には消費税等を含まない額を記載してください。今回の「北海道立大沼学園給食業務委託契約」は複数年契約であり、入札書に記載する金額は契約期間(複数年)分の総額となります。入札書には、日付、入札金額、契約事項(業務名)、入札人の住所・氏名及び押印等の漏れがないよう、留意してください。なお、１回目の入札で落札者がなければ、再度入札を行う場合がありますので、入札書は必ず複数枚用意してください。■委任状について代理人により入札を行う場合は「委任状」を提出してください。委任状には、委任期間の日付、委任者(本人)の住所・記名押印、受任者(代理人)の住所・記名押印及び「〇〇業務に関する入札の権限」等、委任する権限の内容を具体的に記載してください。なお、入札が不調の場合、随意契約に移行することがありますので、委任事項には「見積の権限」も含めてください。■入札の辞退について入札を辞退するときは、文書又は口頭により申し出てください。なお、何らの申し出をしないで入札に参加しなかったときには、「不誠実な行為」に当たるとして指名停止等の処分を行うことがありますので留意してください。
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<Name>02_入札の公告（大沼学園告示第２号） (PDF 176KB)</Name>
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一般競争入札の実施について（庁舎機械警備業務委託契約）
一般競争入札の実施について（庁舎機械警備業務委託契約） - 保健福祉部大沼学園 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 大沼学園 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（庁舎機械警備業務委託契約） 一般競争入札の実施について（庁舎機械警備業務委託契約） 令和７年度北海道立大沼学園庁舎機械警備業務委託契約について 次のとおり一般競争入札を実施します。 １．入札参加資格申請期間 令和８年（2026年）２月２７日（金）から令和８年（2026年）３月９日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く）の毎日午前９時から午後５時まで（送付による場合は必着） ２．入札執行日時及び場所 日時：令和８年（2026年）３月１６日（月）午前１０時００分場所：北海道立大沼学園木工室 ３．関係書類 01_入札の公告（大沼学園告示第３号） (PDF 92.5KB) 02_契約書（別記第３号様式） (PDF 139KB) 03_業務処理要領、細則 (PDF 134KB) 04_要領別紙 (PDF 45.9KB) 05_設置機器一覧 (PDF 82.8KB) 06_図面（１） (PDF 97.3KB) 07_図面（２） (PDF 35.2KB) 08_競争入札心得 (PDF 182KB) 09_審査申請の手引き (PDF 183KB) 10_一般競争入札参加資格審査申請書（Word版） (DOC 39KB) 10_一般競争入札参加資格審査申請書（PDF版） (PDF 119KB) 11_別記様式（特定関係調書）（Excel版） (XLSX 19.5KB) 11_別記様式（特定関係調書）（PDF版） (PDF 79.3KB) 12_契約履行実績証明書（Word版） (DOC 37.5KB) 12_契約履行実績証明書（PDF版） (PDF 61.9KB) 13_協同組合等の概要（Word版） (DOCX 14.5KB) 13_協同組合等の概要（PDF版） (PDF 58.8KB) 14_委任状（Word版） (DOCX 15.2KB) 14_委任状（PDF版） (PDF 89.5KB) 15_入札書（Word版） (DOCX 20.2KB) 15_入札書（PDF版） (PDF 86.9KB) 16_入札に当たっての留意事項 (PDF 86.9KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 大沼学園のカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 保健福祉部大沼学園 〒041-1355 亀田郡七飯町字西大沼8番地 電話: 0138-67-2014 Fax: 0138-67-2032 お問い合わせフォーム 2026年2月27日 Adobe Reader 大沼学園メニュー 注目情報 大沼学園の概要 学園のあゆみ 年中行事 主な年中行事 平成30年度行事等 寮の生活 本館の生活 苦情解決制度 大沼学園への入退園 児童相談機関 生徒作品展示 第三者評価事業 広報誌 湖畔 がくえんのようす 交通アクセス page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
第２号様式(入 札 の 公 告)北海道立大沼学園告示第３号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年(2026年)２月２７日 北海道立大沼学園長 吉野 拓１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量大沼学園庁舎機械警備業務 一式(２)契約の目的の仕様等警備業務処理要領及び警備業務処理要領細則による(３)契約期間令和８年(2026年)４月１日から令和１３年(2031年)３月３１日なお、この契約は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３４条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
(４)履行場所北海道亀田郡七飯町字西大沼８番地 北海道立大沼学園庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備の資格を有すること。
(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)資格審査の申請をする日の直前２営業年度分(当該２営業年度が２４月に満たない場合は ２４月分)の決算において、機械警備契約の実績を有し、かつ、誠実に履行した者であること。ただし、申請の日において契約期間中であるものについては、契約不履行又は契約違反がないと認められること。(５)渡島総合振興局管内に本店、支店または営業所等を有すること。(６)警備対象に異常事態が発生したとき、２５分以内に警備員を到着させることができる待機 所が所在すること。
(７)警備業法(昭和４７年法律第１１７号)第４０条の規定に基づく機械警備業務開始届が北 海道公安委員会に受理されていること。
(８)入札に参加しようとする者の間に、資本関係または人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次の掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第２条第７項に規定する更生会社または民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更正会社等」という。)である場合を除く。(ア)親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関 係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア)一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第１２号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ)一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記ア又はイと同視しうる資本関係または人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組 合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に 掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員) が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制 限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところ により、２の(４)から(８)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければなら ない。
ア 申請の時期 令和８年(2026年)２月２７日から令和８年(2026年)３月９日まで(日 曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定 する休日を除く。)の毎日午前９時００分から午後５時００分までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならな い。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 041-1355 北海道亀田郡七飯町字西大沼８番地 北海道立大沼学園庶務課電話番号 0138-67-2014(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道亀田郡七飯町字西大沼８番地 北海道立大沼学園庶務課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 北海道亀田郡七飯町字西大沼８番地 北海道立大沼学園木工室(２)入札日時 令和８年３月１６日 午前１０時００分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否 認めない。
10 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、財務規則第151条第１項の規 定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予 定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入 札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。12 契約書作成の要否 要13 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。 (３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (６)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道立大沼学園 イ 所在地 〒041-1355 北海道亀田郡七飯町字西大沼８番地 ウ 電話番号 0138-67-2014(７)前金払 前金払はしない。(８)概算払 概算払はしない。(９)部分払 部分払はしない。(10)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (12)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
1１４１３８ ９１０数１２１１７ ６ ５ ４ ３ ２ １記 号 品 名書庫更衣室更衣室物品庫木工室物入消火ポンプ室物品庫視聴覚室 物品庫ボイラー室校長室カルテ室WCWC職員玄関至体育館■１階平面図WWＥW事務室児童玄関2RG1RG2RG3ＡWW園長室廊下面談室職員室(職員室エリア)(事務室エリア)(共用部エリア)W前室3950014800WNWWＶ) 無電圧(ａ・ｂ)・有電圧(Ｖ) 無電圧(ａ・ｂ)・有電圧(Ｖ) 無電圧(ａ・ｂ)・有電圧(Ｎｏ．接続端子火災警報水位警報設備警報 信 号 種 別ガス警報K1,K2Fb,FcGFb,GFc機種１５１６１７１８給湯室保健室医務室面接室心理判定室WW２６２５２４２３２２２１装置名１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２回路系統事務室非常用押釦２７２８２９３０３１３２３３３４３５カードリーダーカードリーダーカードリーダー電気錠制御盤制御装置▽設備警報ガス警報火災警報保護停電職員室空間(1)職員室空間(2)視聴覚室空間物品庫空間前室空間校長室空間ボイラー室扉保健室･医務室空間園長室空間実科指導室１階廊下空間木工室空間体育館前廊下空間体育館空間(1)体育館空間(2)体育館空間(3)体育館空間(4)体育館空間(5)放送控室空間機械室扉２階廊下空間(1)２階廊下空間(2)ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室空間準備室空間３階物置空間心理判定室空間職員室非常用押釦ﾗｲﾄ保護事務室画像ｾﾝｻｰ2135実科指導室14131512111109654316207各機器破壊警報 8停電171819押釦(電気錠解錠用)火災受信盤分電盤1ﾗｲﾄ1画像ｾﾝｻｰ▽1外部ｽﾋﾟｰｶｰ外部スピーカー非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ41制御装置電源装置3W15N9空間ｾﾝｻｰ 直線タイプ空間ｾﾝｻｰ 広域タイプ4開閉ｾﾝｻｰTB1年間ｽｹｼﾞｭｰﾙｽｲｯﾁ1威嚇ﾍﾞﾙ2固定型押釦Ａ1電気錠制御盤警報ﾍﾞﾙアンテナ電源装置1通信返還アダプター 3LTEルーター2LTEルーター 通信返還アダプター2アンテナ
22■２階平面図■屋上平面図■体育館平面図至事務棟用具室(1)玄関更衣室ｼｬﾜｰ室ＷＣ体育館放送控室ステージ用具室(2)機械室普通教室(1) 普通教室(2) 普通教室(3) 普通教室(4) 普通教室(5) 技術・家庭科教室音楽教室 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室ＷＣ理科教室 準備室 美術教室廊下W物置39500148001725036000NNWNNWWNNNN兼 図書室普通教室(6)28232425262729223031323334
- 1 -一般競争入札参加資格審査申請の手引令和８年(2026 年)２月２７日北海道立大沼学園告示第３号で公告した大沼学園庁舎機械警備業務の委託契約に関する競争入札に参加を希望する方は、法人または個人を問わず、この手引により競争入札参加資格審査の申請を行ってください。１ 庁舎の警備の範囲この資格における「庁舎の警備」とは、次の庁舎を警備することをいいます。(㎡)庁舎名 庁舎の延べ床面積北海道立大沼学園 １，９７１．８８２ 審査基準日資格審査の基準日は、令和８年２月１日です。３ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１) 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備の資格を有すること。(２) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４) 資格審査の申請をする日の直前２営業年度分(当該２営業年度が24月に満たない場合は、24月分)の決算において、機械警備契約の実績を有し、かつ、誠実に履行した者であること。ただし、申請の日において契約期間中であるものについては、契約不履行又は契約違反がないと認められること。(５) 渡島総合振興局管内に本店、支店又は営業所等を有すること。(６) 警備対象に異常事態が発生したとき、２５分以内に警備員を到着させることができる待機所が所在すること。(７) 警備業法(昭和 47年法律第117号)第40条の規定に基づく機械警備業務開始届出書が北海道公安委員会に受理されていること。(８) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係または人的関係がないこと。なお、資本関係又は人的関係とは、次の掲げるものをいう。また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第２条第７項に規定する更生会社または民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更正会社等」という。)である場合を除く。(ア)親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合- 2 -(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア)一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第１２号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ)一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係または人的関係があると認められる場合４ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から、当該一般競争入札の落札決定の日までとする。５ 申請書の受付期間資格審査申請書の受付は、次の期間に行いますので、この期間内に申請手続を終わらせてください。なお、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同法第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便業者による同法第２条第２項に規定する信書便による送付でも受付を行います。この場合、申請書は折らないで封筒に入れ、封筒表面左側に『大沼学園庁舎機械警備業務資格審査』と記載してください。受付期間 令和8 年(2026 年)2 月 27 日(金)から令和8 年(2026 年)3 月 9 日(月)まで受付時間 午前９時から午後５時(土曜日、日曜日及び祝日を除く)まで６ 申請書の提出先(１)提出先の住所 郵便番号041-1355 亀田郡七飯町字西大沼８番地(２)提出先の名称 北海道立大沼学園 庶務課７ 審査結果の通知資格審査の結果は、資格の有無に関わらず通知します。結果通知書は、落札が決定するまで大切に保管してください。もし、通知書を紛失した場合は、再発行しますので、直ちに文書により申し出てください(所在地、商号又は名称、代表者の役職及び氏名を記載し、代表者印(実印)を押印した文書を北海道立大沼学園長あてに提出してください)。- 3 -８ 提出書類競争入札参加資格審査の申請に必要な書類は、次のとおりです。提出書類(各１部)提 出 要 領一般競争入札参加資格審査申請書(※)◎10 の一般競争入札参加資格審査申請書の記入方法により作成してください。施設警備実績関係書類◎契約書の写し及び入金書等の写しなど契約の履行が確認できるもの又は契約の相手方からの証明書(契約内容、契約期間、契約金額の確認できるもの：別添「契約履行実績証明書」)警備業法第４０条の規定による機械警備業務開始届出書の写し◎待機所の所在地が確認できるもの。特定関係調書(※) ◎協同組合の概要(※) ○委任状○・申請日から３か月以内のもの・委任の範囲が具体的に記載してあること・委任者、受任者の氏名及び住所の記載があること(注)１ (※)印は、様式が指定されている書類です。２ ◎印は、必ず提出しなければならない書類です。３ ○印は、該当するときに提出する書類です。４ 添付書類のうち外国語で記載されたものがあるときは、日本語の訳文を付記または添付してください。５ 添付書類のうち、金額表示が外国貨幣となっているものがあるときは、９の申請書類作成の一般的注意事項(４)を参照し、日本円に換算したものを付記または添付してください。９ 申請書類作成の一般的注意事項(１)申請書類に記入する言語は「日本語」とし、金額表示は「日本円」とします。(２)金額表示を外国貨幣から日本円に換算するときは、審査基準日における出納官吏事務規程(昭和 22 年大蔵省令第 95 号)第 16 条に規定する外国貨幣換算率により換算してください。10 一般競争入札参加資格審査申請書の記入方法○年月日申請書の提出年月日を記入してください。(１)申請者○郵便番号７桁の郵便番号を正確に記入してくだい。
○所在地法人は、登記簿上の本店の所在地、個人は、営業の本拠となっている住所を記入してください。なお、外国事業者は、本店の所在する国名も記入してください。- 4 -○商号又は名称法人は、登記簿上の商号、個人は、使用している名称(屋号等)を記入してください。○代表者法人は、登記簿上の代表者の役職名及び氏名、個人は、戸籍上の氏名を記入してください。なお、外国事業者は、当該国の管轄官庁または権限を有する機関に届け出ている代表者の役職名及び氏名を記入してください。○印法人は、代表者印(法務局登録印鑑)、個人は実印(市区町村登録印鑑)を押印してください。なお、外国事業者は、代表者の署名でも差し支えありません。代理申請をする場合は、押印は不要です。○電話番号市外局番、市内局番及び番号の間は”－”で区切り、左詰めで記入してください。○担当者氏名当学園からの問い合わせについて、窓口となる方の氏名を記入してください。なお、申請者の住所、電話番号と異なるときは、担当者の営業所等の名称及び営業所等の電話番号を併せて記入してください。(２)申請代理人○郵便番号７桁の郵便番号を正確に記入してくだい。○所在地委任状の「受任者」欄の住所を記入してください。○代理人名委任状の「受任者」欄の氏名を記入してください。○電話番号＋ 市外局番、市内局番及び番号の間は”－”で区切り、左詰めで記入してください。(３)機械警備契約実績(直前２営業年度分)の記入例区分 契約相手方 契約の内容(延べ床面積) 契約期間 金額(千円)北海道○○振興局その他○○○機械警備業務(○,○○○㎡)○件H○○.○.○～H○○.○.○○○,○○○道以外の官公庁○○局○○事務所○○市役所○○村役場○○○機械警備業務(○,○○○㎡)○○○機械警備業務(○,○○○㎡)○○○機械警備業務(○,○○○㎡)H○○.○.○～H○○.○.○H○○.○.○～H○○.○.○H○○.○.○～H○○.○.○○○,○○○○○,○○○○○,○○○民間企業○○株式会社○○連合会○○○機械警備業務(○,○○○㎡)○○○機械警備業務(○,○○○㎡)H○○.○.○～H○○.○.○H○○.○.○～H○○.○.○H○○.○.○～H○○.○.○○○,○○○○○,○○○- 5 -(注)１ 北海道、他官庁及びその他に区分し記載すること。(４) 渡島総合振興局管内に所在する本社、支社(営業所)等について記入してください。※申請書の「申出事項」の内容に相違ないことを確認し、申請書を提出してください。
- 1 -契 約 履 行 実 績 証 明 書(発注者) 様申請者商号又は名称代表者氏名 印次の契約を履行したことを証明願います。事業年度警備契約名延べ床面積(㎡)履 行場 所契約金額(円)契 約期 間履 行状 況上記契約を履行したことを証明します。令和 年 月 日発注者(証明者) 印※注１ この様式は、類似契約履行実績を証明するために使用すること。
入札に当たっての留意事項■入札書について入札は消費税等抜きで価格を比較しますので、入札書には消費税等を含まない額を記載してください。今回の「大沼学園庁舎機械警備業務委託契約」は複数年契約であり、入札書に記載する金額は契約期間(複数年)分の総額となります。入札書には、日付、入札金額、契約事項(業務名)、入札人の住所・氏名及び押印等の漏れがないよう、留意してください。なお、１回目の入札で落札者がなければ、再度入札を行う場合がありますので、入札書は必ず複数枚用意してください。■委任状について代理人により入札を行う場合は「委任状」を提出してください。委任状には、委任期間の日付、委任者(本人)の住所・記名押印、受任者(代理人)の住所・記名押印及び「〇〇業務に関する入札の権限」等、委任する権限の内容を具体的に記載してください。なお、入札が不調の場合、随意契約に移行することがありますので、委任事項には「見積の権限」も含めてください。■入札の辞退について入札を辞退するときは、文書又は口頭により申し出てください。なお、何らの申し出をしないで入札に参加しなかったときには、「不誠実な行為」に当たるとして指名停止等の処分を行うことがありますので留意してください。
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<Name>01_入札の公告（大沼学園告示第３号） (PDF 92.5KB)</Name>
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<Name>06_図面（１） (PDF 97.3KB)</Name>
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<Name>07_図面（２） (PDF 35.2KB)</Name>
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<Name>09_審査申請の手引き (PDF 183KB)</Name>
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<Name>12_契約履行実績証明書（PDF版） (PDF 61.9KB)</Name>
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<Name>16_入札に当たっての留意事項 (PDF 86.9KB)</Name>
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<Key><![CDATA[aG9ra2FpZG8vaG9ra2FpZG9fcHJlZi8yMDI2LzIwMjYwMjI3XzAzMDIwCg==]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/249860.html]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>令和8年度 「中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務」総合評価一般競争入札の実施について</ProjectName>
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令和8年度 「中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務」総合評価一般競争入札の実施について
令和8年度 「中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務」総合評価一般競争入札の実施について - 経済部地域経済局中小企業課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 経済部 &amp;rsaquo; 地域経済局中小企業課 &amp;rsaquo; 令和8年度 「中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務」総合評価一般競争入札の実施について 令和8年度 「中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務」総合評価一般競争入札の実施について 令和8年度「北海道中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務契約」における総合評価一般競争入札を実施します。 中小企業高度化資金貸付債権のうち延滞債権について、債権管理・回収の効率化、回収額の増大及び不納欠損処理を進めるための債務者への調査を行うことを目的として、債権回収の専門知識及びノウハウを有する債権回収会社（サービサー）に管理回収業務を委託します。 契約の方法：総合評価一般競争入札（地方自治法第234条、地方自治法施行令第167条の10の2の規定による） ☆関係書類☆ (1) 入札参加資格の告示 (PDF 166KB) (2)-1 参加資格審査申請書（Word形式） (DOC 41.5KB) (2)-2 申請書 別記第5号様式その5（Excel形式） (XLSX 17.7KB) (3) 入札の告示 (PDF 183KB) (4) 企画提案指示書 (PDF 266KB) (5) 企画提案書様式（Word形式） (DOC 62.5KB) (6) 落札者決定基準 (PDF 121KB) (7) 入札書様式（Word形式） (DOC 31KB) (8) 委任状様式（Word形式） (DOC 29.5KB) (9) 総合評価一般競争入札心得 (PDF 114KB) カテゴリー 委託業務 金融支援 地域経済局中小企業課のカテゴリ 注目情報 高度化資金 入札・公募・告示 お問い合わせ 経済部地域経済局中小企業課高度化資金係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5345 Fax: 011-232-8127 お問い合わせフォーム 2026年2月27日 Adobe Reader 地域経済局中小企業課メニュー 注目情報 商業振興・市場・流通 商業振興施策 大規模小売店舗立地法 北海道地域商業の活性化に関する条例 空き店舗情報サイト 卸売市場 流通対策 融資・貸付 中小企業総合振興資金 勤労者福祉資金 高度化資金 ご相談・ご注意 事業者向け事業 ＢＣＰ 新商品トライアル制度 下請関係 価格転嫁・取引適正化ポータルサイト ICT・キャッシュレス 経営革新 北海道小規模企業振興条例 国の中小企業支援施策 中小企業経営相談室 専門家派遣事業 事業承継 事業承継 経営承継円滑化法による認定について（事業承継税制、金融支援） セミナー・イベント情報等 創業 創業相談 創業セミナー・イベント情報 起業支援金 エンジェル税制 Web創業塾 事業者団体向け 事業継続力強化支援計画 商工会法及び商工会議所法に基づく手続き 事例紹介 北海道チャレンジ企業表彰 その他 官公需 道産建設資材データベース （包括）連携協定 適格請求書等保存方式（インボイス制度） 補助金・助成金・支援金 入札・公募・告示 行政手続に関する審査基準 行催事に関する後援等 その他の附属機関 各係の業務 参考データ page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
8 年 2 月 27 日1 入札に付す事項 契約の目的の名称及び数量8 年度 中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務 一式 契約の目的の仕様等 別紙中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務における企画提案指示書のとおり 履行期間まで 履行場所 郵便番号060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道経済部地域経済局中小企業課2 入札に参加する者に必要な資格8 8 年度中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務契約の資格を有すること。
3 契約条項を示す場所 郵便番号060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道経済部地域経済局中小企業課4 入札執行の場所及び日時 入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁9階経済部共用会議室 入札日時 (金)16:00 開札場所 (1)に同じ。
開札日時 (2)に同じ。
5 入札保証金6 契約保証金7 郵便等による入札の可否 認めない。
8 入札の方法及び落札者の決定9 落札者決定基準 落札者決定基準は、別記による。
10 落札者と契約の締結を行わない場合11 契約書作成等について この契約は契約書の作成を要する。
10286 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認められるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
北海道告示第年北海道告示第 令和(1)(2)北海道知事 鈴木 直道 令和8年4月3日号に規定する令和(2)(3)(4)(1)令和(3)(4)令和9年3月19日 契約締結日から令和10285 この入札は、地方自治法施行令第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とともに、あらかじめ契約の対象となる企画提案指示書で指示している提案事項を記載した企画提案書を提出しなければならない。
また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第3項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とする。
なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。
(1)(2) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
(1)(2) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
12 その他 無効入札 低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア イ 入札説明の日時及び場所(水)13:30～ 場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁9階経済部共用会議室 契約に関する事務を担当する組織 北海道経済部地域経済局中小企業課(札幌市中央区北3条西6丁目) TEL011-204-5345 前金払 契約金額の3割に相当する額以内を前金払する。
部分払 部分払はしない。
入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。
入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。
契約の履行ア イ 債権譲渡の承諾 その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(1)(2)(3)(12) 開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
令和8年3月4日(4)(5)(6)(7)(8)日時 この契約に係る監督又は検査の際に、提案書による性能、機能、技術等の提案内容のとおり履行されていないときは、道の請求により提案内容のとおり修補又は再履行しなければならない。
提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でないと認められるときは、アに規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を請求し、又は契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提案内容の不履行による損害賠償を請求することがある。
契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
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一般競争入札実施のお知らせ（令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務）
一般競争入札実施のお知らせ（令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務） - 建設部住宅局建築指導課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; カテゴリから探す &amp;rsaquo; 入札・調達・売却 &amp;rsaquo; 入札・調達情報 &amp;rsaquo; 入札参加資格 &amp;rsaquo; 一般競争入札実施のお知らせ（令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務） 一般競争入札実施のお知らせ（令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務） 一般競争入札実施のお知らせ 令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務について、次のとおり一般競争入札を実施します。 【１】業務名 令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務 【２】告示及び公告 （１）入札参加資格の告示 北海道告示第10303号 (PDF 113KB) （２）入札の公告 北海道告示第10304号 (PDF 127KB) 【３】入札参加資格申請期間 令和８年２月27日から令和８年３月13日までの毎日午前9時から午後５時まで（日曜日及び土曜日を除く。） 【４】入札執行日時及び場所 （１）日時 令和８年３月27日（金）午前11時00分 （２）場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁９階 建設部入札室 【５】関係書類 ・ 01_一般競争入札参加資格審査申請書 (PDF 116KB) ・ 02_入札心得 (PDF 74.4KB) ・ 03_入札書・委任状 (PDF 75.1KB) ・ 04_委託契約書(案) (PDF 228KB) ・ 05_委託業務処理要領(案) (PDF 407KB) ・ 06_事業者に対する留意事項(標準様式) (PDF 481KB) 【６】お問合せ先 〒060-8588札幌市中央区北３条西６丁目北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係電話番号：011-204-5577（直通） カテゴリー 入札参加資格 委託業務 住宅局建築指導課のカテゴリ 注目情報 入札情報 お問い合わせ 建設部住宅局建築指導課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5574 Fax: 011-232-0147 お問い合わせフォーム 2026年2月27日 Adobe Reader 住宅局建築指導課メニュー 注目情報 業務の内容 建物を建てる前に 建物を建てた後に 住宅を探すときに 建築技術の紹介 建物に関わる資格 各種データ 様式ダウンロード 北方型住宅について 宅建業者・宅建士の方はこちら 公開情報 入札情報 行政手続法に基づく審査基準等 補助金の交付内容 パブリックコメント 北海道建築行政マネジメント計画 外部リンク page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第 10303号地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年２月27日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和８年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年２月27日に一般競争入札の公告を行う令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務(２)資格令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務に係る資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)申請の日において、過去２年間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)とサービス付き高齢者向け住宅など、高齢者の住まいに関する相談等の委託業務に係る契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であること。(９)北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年２月27日から同年３月13日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法北海道建設部住宅局建築指導課で直接交付するほか、北海道建設部住宅局建築指導課のホームページ(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名称 北海道建設部住宅局建築指導課(２)所在地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5577
北海道告示第 10304号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月27日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量ア 契約の目的の名称令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務イ 数量(ア) 各登録戸数ごとの1件あたりの単価予定数量(令和８年度)予定数量は、過去の同種事業で登録されている件数を元に算定している。(イ) 相談等業務 一式(２)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領のとおり(３)契約期間 令和８年４月 １日から令和９年３月３１日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 受託者の事務所等２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第 10303 号に規定する令和８年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務に係る資格を有すること。３ 契約条項を示す場所 北海道建設部住宅局建築指導課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁９階 建設部入札室新規、更新、変更登録(住宅の戸数の追加に係る変更に限る)1件あたりの登録戸数又は1件あたりの追加登録戸数予定数量 1件あたりの登録戸数又は1件あたりの追加登録戸数予定数量1～10戸 ６ 41～50戸 1111～20戸 15 51～70戸 ６21～30戸 24 71～100戸 ３31～40戸 13 101戸～ ２(２)入札日時 令和８年３月２７日(金) 午前11時(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ５ 入札保証金入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることができる。６ 契約保証金契約保証金は免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵送等による入札の可否認めない。８ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、有効な入札をした者のうち、すべての入札金額(単価)が、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内であって、かつ、入札書記載の入札総価格(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額及び相談等業務に関する入札金額(年額)との合計額)が最低の価格であるものを落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(１) この契約は契約書の作成を要する。(２) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格設定していない。(３)最低制限価格設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道建設部住宅局建築指導課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5577(６)前金払前金払はしない。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の実施（旭川児童相談所庁舎清掃業務委託）
入札（旭川児童相談所庁舎清掃業務委託） - 保健福祉部旭川児童相談所 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 旭川児童相談所 &amp;rsaquo; 入札（旭川児童相談所庁舎清掃業務委託） 入札（旭川児童相談所庁舎清掃業務委託） 次のとおり一般競争入札を実施します。 入札概要 （1）告示文 北海道旭川児童相談所告示第1号 （2）契約名 北海道旭川児童相談所庁舎清掃業務委託 （3）入札参加資格申請 ア 申請受付期間 令和8年（2026年）2月27日（金）から令和8年（2026年）3月6日（金）午後5時まで イ 提出先 北海道旭川市10条通11丁目 北海道旭川児童相談所 （4）入札執行日時及び場所 ア 日時 令和8年（2026年）3月13日（金）午前10時30分 イ 場所 北海道旭川市永山6条19丁目1番1号 北海道上川合同庁舎1階103号会議室 （5）告示内容 ア 告示文 北海道旭川児童相談所告示第1号（入札の告示） (PDF 92.5KB) イ 資格審査申請関係 資格審査申請関係一式 (ZIP 50.7KB) ウ 契約書等案 契約書（案）一式 (ZIP 2.14MB) エ 入札関係 入札関係一式 (ZIP 128KB) 入札に関する問い合わせ先 〒070-0040 北海道旭川市10条通11丁目 北海道旭川児童相談所地域支援課（担当：田附） 電話：0166-23-8195 カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 旭川児童相談所のカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 保健福祉部旭川児童相談所地域支援課 〒070-0040 旭川市10条通11丁目 電話: 0166-23-8195 Fax: 0166-23-0133 お問い合わせフォーム 2026年2月27日 Adobe Reader 旭川児童相談所メニュー 注目情報 業務概要 判定書交付申請書 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道旭川児童相談所告示第１号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年(2026年)２月２７日 北海道旭川児童相談所長 泉 親志 １ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 北海道旭川児童相談所庁舎清掃業務委託 一式(２)契約の目的の仕様等 契約書(案)及び業務処理要領(案)による。(３)履行期限 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月３１日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第234条の３に規定する長期継続 契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、 この契約を解除することができる旨の特約を付している。
(４)履行場所 旭川市１０条通１１丁目 北海道旭川児童相談所２ 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること (１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。 (２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 (３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。 (４)北海道内に本店を有し、かつ、上川総合振興局管内に本店、支店又は営業所等があるこ と。 (５)令和５年１月１日以降に１に定める契約と種類を同じくする契約を締結し、かつ、誠実 に履行を終えたものであること。 なお、本制限付一般競争入札参加資格審査の審査申請日において契約期間中にあるもの については、当該申請日の時点で契約不履行又は契約違反がない者であること。
(６)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。 また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に 当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア) 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例(１)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５) に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合 員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制 限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところ により、２の(４)、(５)及び(６)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ ればならない。
ア 申請の時期 令和８年(2026年)２月２７日(金)から令和８年(2026年)３月６日 (金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならな い。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 070-0040 旭川市１０条通１１丁目 北海道旭川児童相談所地域支援課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所 北海道旭川児童相談所６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 旭川市永山６条１９丁目１番１号 北海道上川合同庁舎 １階１０３号会議室(２)入札日時 令和８年(2026年)３月１３日(金)午前１０時３０分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否 認めない。10 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北 海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制 限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、 最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を 落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。
(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査を設定していない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道旭川児童相談所地域支援課 イ 所 在 地 旭川市１０条通１１丁目 ウ 電話番号 0166-23-8195(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 概算払はしない。(８)部分払 部分払はしない。(９)所得税等の控除 契約の相手方が個人である場合にあっては、この契約に係る契約代金は、所得税法(昭和 40年法律第33号)第204条第１項各号に規定する報酬、料金等に該当するので、その支払に 当たっては、同項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の 確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特 別所得税を控除して支払う。(10)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (12)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<Name>北海道旭川児童相談所告示第1号（入札の告示） (PDF 92.5KB)</Name>
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一般競争入札実施のお知らせ（令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務）
一般競争入札実施のお知らせ（令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務） - 建設部住宅局建築指導課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 建設部 &amp;rsaquo; 住宅局建築指導課 &amp;rsaquo; 一般競争入札実施のお知らせ（令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務） 一般競争入札実施のお知らせ（令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務） 一般競争入札実施のお知らせ 令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務について、次のとおり一般競争入札を実施します。 【１】業務名 令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務 【２】告示及び公告 （１）入札参加の資格の告示 ・北海道告示第10309号 (PDF 146KB) （２）入札の公告 ・北海道告示第10308号 (PDF 113KB) 【３】入札参加資格申請期間 令和８年２月２７日から令和８年３月１３日までの毎日午前９時から午後５時まで（日曜日及び土曜日を除く。） 【４】入札執行日時及び場所 （１）日時 令和８年３月２７日（金）午前１０時００分（２）場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁９階 建設部入札室 【５】関係書類 01 一般競争入札参加資格申請書 (PDF 121KB) 02 入札心得 (PDF 88.4KB) 03 入札書・委任状 (PDF 70.7KB) 04 委託契約書(案) (PDF 231KB) 05 委託業務処理要領(案) (PDF 291KB) 06_事業者に対する留意事項 (PDF 481KB) カテゴリー 入札参加資格 委託業務 住宅局建築指導課のカテゴリ 注目情報 入札情報 お問い合わせ 建設部住宅局建築指導課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5574 Fax: 011-232-0147 お問い合わせフォーム 2026年2月27日 Adobe Reader 住宅局建築指導課メニュー 注目情報 業務の内容 建物を建てる前に 建物を建てた後に 住宅を探すときに 建築技術の紹介 建物に関わる資格 各種データ 様式ダウンロード 北方型住宅について 宅建業者・宅建士の方はこちら 公開情報 入札情報 行政手続法に基づく審査基準等 補助金の交付内容 パブリックコメント 北海道建築行政マネジメント計画 外部リンク page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１０３０９号地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年２月２７日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和８年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年２月２７日に一般競争入札の公告を行う令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務(２)資格令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務に係る資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)申請の日において、過去２年間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と不動産取引に関する相談やホームページを用いた電子申請や情報公開等を行う業務の契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であること。(９)北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。(10)宅地建物取引業法第３条１項に規定する免許を有する道内全域の業者と連携が可能で、宅地建物取引業法第 25 条１項に規定する営業保証金の供託している宅地建物取引業者又は道内全域を業務範囲とする不動産取引団体であること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年２月２７日から同年３月１３日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法北海道建設部住宅局建築指導課で直接交付するほか、北海道建設部住宅局建築指導課のホームページ(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。(１)２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。(２)資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名称 北海道建設部住宅局建築指導課(２)所在地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5577
北海道告示第１０３０８号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月２７日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務一式(２)契約の目的の仕様等 委託業務事務処理要領による。(３)契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで(４)履行場所 受託者の事務所等２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第１０３０９号に規定する令和８年度北海道空き家情報バンク運営管理業務に係る資格を有すること。３ 契約条項を示す場所 北海道建設部住宅局建築指導課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁９階建設部入札室(２)入札日時 令和８年３月２７日(金) 午前１０時００分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ５ 入札保証金入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵送等による入札の可否認めない。８ 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成の要否(１) この契約は契約書の作成を要する。(２) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたる金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道建設部住宅局建築指導課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5577(６)前金払前金払はしない。(７)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(８)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(９)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(10)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(11)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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北海道宿泊税コールセンター委託業務
北海道宿泊税コールセンター委託業務 - 経済部観光局観光振興課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 経済部 &amp;rsaquo; 観光局観光振興課 &amp;rsaquo; 北海道宿泊税コールセンター委託業務 北海道宿泊税コールセンター委託業務 一般競争入札実施のお知らせ（北海道宿泊税コールセンター委託業務） 次のとおり一般競争入札を実施します。 資格の告示：北海道告示第10310号 PDF (PDF 139KB) 入札の告示：北海道告示第10238号 PDF (PDF 141KB) なお、この入札は、入札参加資格が必要となりますので、期日までに申請をお願いします。 入札の概要 （１）業務名 北海道宿泊税コールセンター委託業務 （２）入札参加資格申請期間 令和８年２月２７日（金）から３月５日（木）まで （３）入札執行日時及び場所 ア 日時 令和８年３月１0日（火）午前１０時 イ 場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎９階 経済部会議室 関係書類 （１）競争入札心得 競争入札心得 (PDF 154KB) （２）委託契約書（案） 委託契約書(案) (PDF 325KB) （３）業務委託処理要領 委託業務処理要領 (PDF 216KB) （４）入札参加資格審査申請書 一般競争入札参加資格審査申請書 (DOC 55KB) 誓約書 (DOC 11KB) コンソーシアム協定書 (DOC 32KB) 社会保険等適用除外申出書 (DOC 33KB) （５）入札書 入札書 (DOCX 17.1KB) （６）委任状 委任状(代理人、復代理人) (DOC 30.5KB) （７）留意事項 留意事項 (PDF 482KB) カテゴリー 入札情報 委託業務 観光局観光振興課のカテゴリ 注目情報 観光地づくり お問い合わせ 経済部観光局観光振興課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5302 Fax: 011-232-4120 お問い合わせフォーム 2026年2月27日 Adobe Reader 観光局観光振興課メニュー 注目情報 観光局について 組織・事務 条例 計画 観光審議会 観光施策 観光地づくり 国内観光 国際観光 コンベンション等の誘致 ロケーション支援 統合型リゾート（ＩＲ） 観光財源 北海道観光大使 観光情報 旅の安全情報 イベント・キャンペーン ロケ地情報 受入体制 統計・資料 統計情報 北海道観光の現況 観光局施策体系 各種報告書等 民泊（住宅宿泊事業法） 各種制度 旅行業 全国通訳案内士（国家資格） 北海道地域通訳案内士 アウトドア資格制度 アドベンチャートラベルガイド認定等制度 各種ツーリズム 体験型観光・アウトドア体験 アドベンチャートラベル サイクルツーリズム 花観光 産業観光 バリアフリー観光 入札結果等 道立施設のご案内 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第 10311号地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年２月27日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年２月 27 日に一般競争入札の公告を行う北海道宿泊税コールセンター委託業務(２)資格北海道宿泊税コールセンター委託業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類北海道宿泊税コールセンター委託業務２ 資格要件単体法人及び複数法人による連合体(以下「コンソーシアム」という)であって、次の要件をすべて満たしていること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されてる者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)過去２年間に国又は地方公共団体等からコールセンターに係る業務を受託し、適正に履行した実績を有する法人であること。(９)業務で取り扱う個人情報の保護に関し、次の方策を講じていること。ア 内部規程の作成(就業規則等で規定している場合を含む。)イ 業務担当員への教育及び研修の実施３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年２月27日から令和８年３月５日(木)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。また、北海道経済部観光局のホームページにおいてダウンロードすることができる。(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/index.html)(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。７ 資格の喪失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。(１)２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。(２)資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名称 北海道経済部観光局観光振興課(２)所在地 北海道札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 ０１１－２０６－６８９６
北海道告示第 10311号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)２月27日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称北海道宿泊税コールセンター委託業務(２)契約の目的の仕様等北海道宿泊税コールセンター委託業務処理要領(案)及び委託契約書(案)のとおり。(３)契約期間令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027)３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第10310号に規定する北海道宿泊税コールセンター委託業務の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道本庁舎９階北海道経済部観光局観光振興課４ 入札執行の場所及び日時(１) 入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎９階 経済部会議室(郵便等による場合の送付先は３に同じ。)(２)入札日時 令和８年(2026年)３月10日(火)10時00分(郵便等による場合は３月９日(月)17時必着。)(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認める。８ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、財務規則第151条第１項(昭和45年北海道財務規則30号。以下「財務規則」という。)の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成の要否(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道経済部観光局観光振興課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 ０１１－２０６－６５９７(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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一般競争入札（清掃業務・寄宿舎賄業務）の実施について
一般競争入札（清掃業務・寄宿舎賄業務）の実施について - 保健福祉部紋別高等看護学院 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 紋別高等看護学院 &amp;rsaquo; 一般競争入札（清掃業務・寄宿舎賄業務）の実施について 一般競争入札（清掃業務・寄宿舎賄業務）の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。詳細については、添付の資料をご参照ください。 1 入札参加資格申請期間 令和8年2月26日（木）から令和8年3月6日（金）午後5時まで 2 提出先 〒094-8646 紋別市落石町1丁目3番90号 北海道立紋別高等看護学院 3 入札執行日時及び場所 日時 令和8年3月12日（木）（時間は業務ごとの告示文でご確認ください。）場所 紋別市落石町1丁目3番90号 北海道立紋別高等看護学院 2階 情報処理室 4 告示文、資格審査申請書、入札関係様式、契約書等 (1) 清掃業務 告示文 (PDF 155KB) 資格審査申請・入札関係様式 (ZIP 788KB) 契約書・業務処理要領 (ZIP 607KB) (2) 寄宿舎賄業務 告示文（資格） (PDF 122KB) 告示文（入札） (PDF 130KB) 資格審査申請・入札関係様式 (ZIP 785KB) 契約書・業務処理要領 (ZIP 633KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 道立高等看護学院 紋別高等看護学院のカテゴリ 注目情報 入札 お問い合わせ 保健福祉部紋別高等看護学院 〒094-8646 紋別市落石町1丁目3番90号 電話: 0158-24-4185 Fax: 0158-24-4970 お問い合わせフォーム 2026年2月26日 Adobe Reader 紋別高等看護学院メニュー 注目情報 お知らせ 施設概要 学院行事 学院生活 入学試験 募集要項・試験案内 合格発表 学院生活に関する調査結果 修学支援法関係 入札 各種証明書 学校関係者評価会議 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道立紋別高等看護学院告示第１号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和８年２月２６日北海道立紋別高等看護学院長 佐々木 健１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量北海道立紋別高等看護学院清掃業務 一式(２)契約の目的の仕様等契約書(案)及び業務処理要領(案)による。
(３)契約期間令和８年４月１日から令和９年３月３１日までなお、この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規程する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額または削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
(４)履行場所紋別市落石町１丁目３番９０号 北海道立紋別高等看護学院庁舎紋別市落石町１丁目３番８９号 北海道立紋別高等看護学院寄宿舎２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(１)令和７年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。
(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(４)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更正会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア)親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア)一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ)一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(５)オホーツク総合振興局管内に本社、支店、営業所等の事業所を有すること。
(６)過去２年間に種類及び規模をほぼ同じくする清掃業務に係る契約実績が１回以上あること。
３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(６)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)から(６)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期令和８年２月２６日(木)から令和８年３月６日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先〒094-8646 紋別市落石町１丁目３番９０号 北海道立紋別高等看護学院事務室(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所紋別市落石町１丁目３番９０号 北海道立紋別高等看護学院６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 紋別市落石町１丁目３番９０号 北海道立紋別高等看護学院 ２階情報処理室(２)入札日時 令和８年３月１２日(木)午後２時３０分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認めない。
10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。
(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記載した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格設定していない。
(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道立紋別高等看護学院イ 所 在 地 紋別市落石町１丁目３番９０号ウ 電話番号 0158-24-4185(６)前金払前金払はしない。
(７)概算払概算払はしない。
(８)部分払部分払はしない。
(９)所得税等の控除契約の相手方が個人である場合にあっては、この契約に係る契約代金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項各号に規定する報酬、料金等に該当するので、その支払に当たっては、同項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税を控除して支払う。
(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
北海道立紋別高等看護学院告示第３号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和８年２月２６日北海道立紋別高等看護学院長 佐々木 健１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量北海道立紋別高等看護学院寄宿舎賄業務 一式(２)契約の目的の仕様等契約書(案)及び業務処理要領(案)による。
(３)契約期間令和８年４月１日から令和９年３月３１日までなお、この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額または削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
(４)履行場所紋別市落石町１丁目３番８９号 北海道立紋別高等看護学院寄宿舎２ 入札に参加する者に必要な資格北海道立紋別高等看護学院告示第 号に規定する北海道立紋別高等看護学院寄宿舎賄業務委託契約に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所紋別市落石町１丁目３番９０号 北海道立紋別高等看護学院４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 紋別市落石町１丁目３番９０号 北海道立紋別高等看護学院 ２階情報処理室(２)入札日時 令和８年３月１２日(木)午後３時００分(３)開札場所 (１)に同じ。
(４)開札日時 (２)に同じ。
５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
７ 郵便等による入札の可否認めない。
８ 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。
(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格設定していない。
(３)最低制限価格設定していない。
(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道立紋別高等看護学院イ 所 在 地 紋別市落石町１丁目３番９０号ウ 電話番号 0158-24-4185(６)前金払前金払はしない。
(７)概算払概算払はしない。
(８)部分払部分払はしない。
(９)所得税等の控除契約の相手方が個人である場合にあっては、この契約に係る契約代金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項各号に規定する報酬、料金等に該当するので、その支払に当たっては、同項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税を控除して支払う。
(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の実施（会議録等作成システム運用・管理業務_令和8年度分）
一般競争入札の実施（会議録等作成システム運用・管理業務_令和8年度分） - 総務部イノベーション推進局情報政策課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局情報政策課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（会議録等作成システム運用・管理業務_令和8年度分） 一般競争入札の実施（会議録等作成システム運用・管理業務_令和8年度分） 一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の告示 北海道告示第10279号 (PDF 349KB) 入札に付する事項 1契約の名称会議録等作成システム運用・管理業務 2契約期間契約締結の日から令和9年（2027年）3月31日まで 3資格申請の時期令和8年（2026年）2月26日（木）から令和8年（2026年）3月6日（金）まで 入札執行の場所及び日時 1入札場所札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館西棟4階6号会議室 2入札日時令和8年（2026年）3月11日（水）午前11時00分 契約条項を示す場所 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課 関係書類 関係書類（会議録等作成システム運用・管理業務） (ZIP 1.37MB) このページに関するお問い合わせ 〒060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎5階 北海道総合総務部イノベーション推進局情報政策課電話番号：011-204-5980（直通） カテゴリー 入札情報 委託業務 イノベーション推進局情報政策課のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局情報政策課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎5階 電話: 011-204-5980 Fax: 011-232-3962 お問い合わせフォーム 2026年2月26日 Adobe Reader イノベーション推進局情報政策課メニュー 注目情報 入札関連情報 情報システムの開発に関する競争入札参加資格申請 入札情報 入札結果等の公表 行政の情報化 電子入札 道における生成AIサービスの利用 計画等 ICT部門の業務継続計画（ICT-BCP） 情報システム最適化の取組方針 北海道職員のデジタル人材育成に関する計画 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10279号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月26日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 会議録等作成システム運用・管理業務(２)契約の目的の仕様等 業務処理要領による。(３)履行期限(契約期間)ア 契約期間 契約締結の日から令和９年(2027年)３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。イ 準備期間 契約締結の日から令和８年(2026年)３月31日までウ サービス提供期間 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日まで(４)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、情報システムの開発の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)提供予定のクラウドサービスについて、プライバシーマーク制度に基づき、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(以下、「JIPDEC」という。)又はJIPDECが指定した審査機関からプライバシーマーク使用許諾を受けていること。(５)提供予定のクラウドサービスについて、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に基づき、JIPDECが認定した認証機関から情報セキュリティマネジメントシステム認証(ISO/IEC 27001)を取得していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(４)及び(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が保有する資格を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)及び(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申 請 の 時 期 令和８年(2026年)２月26日(木)から令和８年(2026年)３月６日(金)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局情報政策課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟４階６号会議室(２)入札日時 令和８年(2026年)３月11日(水)午前11時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5980(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の実施（チャットボットサービス提供業務_令和8年度分）
一般競争入札の実施（チャットボットサービス提供業務_令和8年度分） - 総務部イノベーション推進局情報政策課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局情報政策課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（チャットボットサービス提供業務_令和8年度分） 一般競争入札の実施（チャットボットサービス提供業務_令和8年度分） 一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の告示 北海道告示第10280号 (PDF 348KB) 入札に付する事項 1契約の名称チャットボットサービス提供業務 2契約期間契約締結の日から令和9年（2027年）3月31日まで 3資格申請の時期令和8年（2026年）2月26日（木）から令和8年（2026年）3月6日（金）まで 入札執行の場所及び日時 1入札場所札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館西棟4階6号会議室 2入札日時令和8年（2026年）3月11日（水）午前11時30分 契約条項を示す場所 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課 関係書類 関係書類（チャットボットサービス提供業務） (ZIP 1.31MB) このページに関するお問い合わせ 〒060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎5階 北海道総合総務部イノベーション推進局情報政策課電話番号：011-204-5980（直通） カテゴリー 入札情報 委託業務 イノベーション推進局情報政策課のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局情報政策課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎5階 電話: 011-204-5980 Fax: 011-232-3962 お問い合わせフォーム 2026年2月26日 Adobe Reader イノベーション推進局情報政策課メニュー 注目情報 入札関連情報 情報システムの開発に関する競争入札参加資格申請 入札情報 入札結果等の公表 行政の情報化 電子入札 道における生成AIサービスの利用 計画等 ICT部門の業務継続計画（ICT-BCP） 情報システム最適化の取組方針 北海道職員のデジタル人材育成に関する計画 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10280号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月26日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 チャットボットサービス提供業務(２)契約の目的の仕様等 業務処理要領による。(３)履行期限(契約期間)ア 契約期間 契約締結の日から令和９年(2027年)３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。イ 準備期間 契約締結の日から令和８年(2026年)３月31日までウ サービス提供期間 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日まで(４)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、情報システムの開発の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)提供予定のクラウドサービスについて、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に基づき、JIPDECが認定した認証機関から情報セキュリティマネジメントシステム認証(ISO/IEC 27001)を取得していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(４)及び(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が保有する資格を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)及び(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申 請 の 時 期 令和８年(2026年)２月26日(木)から令和８年(2026年)３月６日(金)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局情報政策課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟４階６号会議室(２)入札日時 令和８年(2026年)３月11日(水)午前11時30分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5980(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務
令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務 - 環境生活部動物愛護センター // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 動物愛護センター &amp;rsaquo; 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務 一般競争入札の実施について このことについて、次のとおり一般競争入札を実施します。 1．業務名 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道東センター）運用委託業務 2．入札参加資格審査申請期間 開始：令和8年（2026年）2月26日（木） 終了：令和8年（2026年）3月9日（月） 午後5時00分まで ※土曜日及び日曜日は除く。 〈申請書類の提出先〉 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL：011-204-5987 3．入札執行日時・場所 日時：令和8年（2026年）3月19日（木） 午後2時00分から 場所：北海道庁本庁舎 12階 環境生活部1号会議室 4．問合せ先 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 TEL：011-204-5987 関係書類 参加資格 ○北海道告示第10274号 (PDF 140KB) ○入札参加資格審査申請書 (DOCX 22KB) ○ 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.8KB) ○ 誓約書（暴力団等に係るもの） (DOCX 12.8KB) ○ 委任状（申請代理人） (DOCX 21.1KB) 一般競争入札の実施 ○ 北海道告示第10273号 (PDF 119KB) ○ 競争入札心得 (PDF 114KB) ○ [例示]入札書 (DOCX 16.8KB) ○ [例示]委任状（入札代理人） (DOCX 13.6KB) 委託契約書（案）等 ○ 委託契約書（案） (PDF 158KB) ○ 委託契約書（案）別記 (PDF 157KB) ○ 委託業務処理要領（案） (DOCX 20.3KB) ○ 委託仕様書（案） (DOCX 24.5KB) ○ 委託契約に関する留意事項 (PDF 338KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 動物の愛護 動物の管理 動物愛護センターのカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 環境生活部自然環境局自然環境課（動物愛護） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5987 Fax: 011-232-6790 お問い合わせフォーム 2026年2月26日 Adobe Reader 動物愛護センターメニュー 注目情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10274号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度(2025年度)において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般 競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達を する役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年(2026年)２月26日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道東センター)運用委託業務の契約(２)資格令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道東センター)運用委託業務の委託契約に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類 動物の飼養管理業務等２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は営業拠点を有する法人であること。(９)一月当たり約30頭の犬及び猫を取り扱うのに十分な広さの施設を道東地区(十勝、釧路及び根室(総合)振興局管内)に有すること。(10)これまでに国、地方公共団体等から犬及び猫の飼養や譲渡に係る業務を請け負い、適切に業務を完了した実績があること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和８年(2026年)２月26日から令和８年(2026年)３月９日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/awc/R8east.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(２)所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5987
北海道告示第10273号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道東センター)運用委託業務(２)契約の目的の仕様等 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道東センター)運用委託業務処理要領 (案)による。(３)契約期間 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続 契約であるため、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、 この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 道東地区(十勝、釧路及び根室(総合)振興局管内)２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 令和８年北海道告示第10274号に規定する令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター (道東センター)運用委託業務の委託契約に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(札幌市中央区北３条西６丁目)４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 12階 環境生活部１号会議室(２)入札日時 令和８年(2026年)３月19日(木) 午後２時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。８ 落札者の決定方法 北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の 規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格もって入札(有効な入札に限る。)し た者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5987(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(事業者の皆様へ)北海道• 契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります。
• (準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います。
• 準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください。
契約区分• 再委託は禁止です。
• ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)。
• 受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います。
• 再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください。
• 再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません。
再委託• 契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります。
指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー• 業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください。
報告等の義務• コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください。
• コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください。
• 「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ホームページをご覧ください。
その他• 契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります。
調査等への対応契約全般について以下のどれか一つでも該当した場合は認められません• 業務の全部を再委託する場合• 業務の主要な部分を再委託する場合• 複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合やむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てください。
ア 次の事項を記載した書面• 再委託する相手方の称号又は名称及び住所• 再委託する理由及びその必要性• 再委託する業務の範囲・内容と契約金額• 再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況• 再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止です。
ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます。
ー裏面ー
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<Name>○北海道告示第10274号 (PDF 140KB)</Name>
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<Name>○ 委託契約に関する留意事項 (PDF 338KB)</Name>
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令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務
令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務 - 環境生活部動物愛護センター // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 動物愛護センター &amp;rsaquo; 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務 一般競争入札の実施について このことについて、次のとおり一般競争入札を実施します。 1．業務名 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道南センター）運用委託業務 2．入札参加資格審査申請期間 開始：令和8年（2026年）2月26日（木） 終了：令和8年（2026年）3月9日（月） 午後5時00分まで ※土曜日及び日曜日は除く。 〈申請書類の提出先〉 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL：011-204-5987 3．入札執行日時・場所 日時：令和8年（2026年）3月19日（木） 午後3時00分から 場所：北海道庁本庁舎 12階 環境生活部1号会議室 4．問合せ先 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 TEL：011-204-5987 関係書類 参加資格 ○ 北海道告示第10276号 (PDF 139KB) ○ 入札参加資格審査申請書 (DOCX 26.3KB) ○ 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.8KB) ○ 誓約書（暴力団等に係るもの） (DOCX 12.8KB) ○ 委任状（申請代理人） (DOCX 21.2KB) 一般競争入札の実施 ○ 北海道告示第10275号 (PDF 118KB) ○ 競争入札心得 (PDF 114KB) ○ [例示]入札書 (DOCX 17.1KB) ○ [例示]委任状（入札代理人） (DOCX 15.4KB) 委託契約書（案）等 ○ 委託契約書（案） (PDF 158KB) ○ 委託契約書（案）別記 (PDF 157KB) ○ 委託業務処理要領（案） (DOCX 20.3KB) ○ 委託仕様書（案） (DOCX 21.4KB) ○ 委託契約に関する留意事項 (PDF 338KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 動物の愛護 動物の管理 動物愛護センターのカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 環境生活部自然環境局自然環境課（動物愛護） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5987 Fax: 011-232-6790 お問い合わせフォーム 2026年2月26日 Adobe Reader 動物愛護センターメニュー 注目情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10276号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度(2025年度)において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般 競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達を する役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年(2026年)２月26日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道南センター)運用委託業務の契約(２)資格令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道南センター)運用委託業務の委託契約に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類 動物の飼養管理業務等２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は営業拠点を有する法人であること。(９)一月当たり約30頭の犬及び猫を取り扱うのに十分な広さの施設を道南地区(渡島及び檜山(総合)振興局管内)に有する、又は道が指定する施設において業務を実施できること。(10)これまでに国、地方公共団体等から犬及び猫の飼養や譲渡に係る業務を請け負い、適切に業務を完了した実績があること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和８年(2026年)２月26日から令和８年(2026年)３月９日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/awc/R8south.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(２)所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5987
北海道告示第10275号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道南センター)運用委託業務(２)契約の目的の仕様等 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道南センター)運用委託業務処理要領 (案)による。(３)契約期間 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続 契約であるため、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、 この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 道南地区(渡島及び檜山(総合)振興局管内)２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 令和８年北海道告示第10276号に規定する令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター (道南センター)運用委託業務の委託契約に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(札幌市中央区北３条西６丁目)４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 12階 環境生活部１号会議室(２)入札日時 令和８年(2026年)３月19日(木) 午後３時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。８ 落札者の決定方法 北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の 規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格もって入札(有効な入札に限る。)し た者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5987(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(事業者の皆様へ)北海道• 契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります。
• (準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います。
• 準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください。
契約区分• 再委託は禁止です。
• ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)。
• 受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います。
• 再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください。
• 再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません。
再委託• 契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります。
指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー• 業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください。
報告等の義務• コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください。
• コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください。
• 「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ホームページをご覧ください。
その他• 契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります。
調査等への対応契約全般について以下のどれか一つでも該当した場合は認められません• 業務の全部を再委託する場合• 業務の主要な部分を再委託する場合• 複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合やむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てください。
ア 次の事項を記載した書面• 再委託する相手方の称号又は名称及び住所• 再委託する理由及びその必要性• 再委託する業務の範囲・内容と契約金額• 再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況• 再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止です。
ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます。
ー裏面ー
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<Name>○ 北海道告示第10276号 (PDF 139KB)</Name>
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令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務
令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務 - 環境生活部動物愛護センター // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 動物愛護センター &amp;rsaquo; 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務 一般競争入札の実施について このことについて、次のとおり一般競争入札を実施します。 1．業務名 令和8年度（2026年度）北海道動物愛護センター（道北センター）運用委託業務 2．入札参加資格審査申請期間 開始：令和8年（2026年）2月26日（木） 終了：令和8年（2026年）3月9日（月） 午後5時00分まで ※土曜日及び日曜日は除く。 〈申請書類の提出先〉 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL：011-204-5987 3．入札執行日時・場所 日時：令和8年（2026年）3月19日（木） 午後4時00分から 場所：北海道庁本庁舎 12階 環境生活部1号会議室 4．問合せ先 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 TEL：011-204-5987 関係書類 参加資格 ○ 北海道告示第10278号 (PDF 140KB) ○ 入札参加資格審査申請書 (DOCX 21.9KB) ○ 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 18.8KB) ○ 誓約書（暴力団等に係るもの） (DOCX 12.8KB) ○ 委任状（申請代理人） (DOCX 21.2KB) 一般競争入札の実施 ○ 北海道告示第10277号 (PDF 119KB) ○ 競争入札心得 (PDF 114KB) ○ [例示]入札書 (DOCX 17KB) ○ [例示]委任状（入札代理人） (DOCX 15.4KB) 委託契約書（案）等 ○ 委託契約書（案） (PDF 158KB) ○ 委託契約書（案）別記 (PDF 157KB) ○ 委託業務処理要領（案） (DOCX 20.4KB) ○ 委託仕様書（案） (DOCX 22.8KB) ○ 委託契約に関する留意事項 (PDF 338KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 動物の愛護 動物の管理 動物愛護センターのカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 環境生活部自然環境局自然環境課（動物愛護） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5987 Fax: 011-232-6790 お問い合わせフォーム 2026年2月26日 Adobe Reader 動物愛護センターメニュー 注目情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10278号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度(2025年度)において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般 競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達を する役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年(2026年)２月26日に一般競争入札の公告を行う令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道北センター)運用委託業務の契約(２)資格令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道北センター)運用委託業務の委託契約に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類 動物の飼養管理業務等２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は営業拠点を有する法人であること。(９)一月当たり約30頭の犬及び猫を取り扱うのに十分な広さの施設を道北地区(上川、留萌、宗谷及びオホーツク(総合)振興局管内)に有すること。(10)これまでに国、地方公共団体等から犬及び猫の飼養や譲渡に係る業務を請け負い、適切に業務を完了した実績があること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和８年(2026年)２月26日から令和８年(2026年)３月９日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/awc/R8north.html)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(２)所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5987
北海道告示第10277号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月26日 北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道北センター)運用委託業務(２)契約の目的の仕様等 令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター(道北センター)運用委託業務処理要領 (案)による。(３)契約期間 令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続 契約であるため、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、 この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 道北地区(上川、留萌、宗谷及びオホーツク(総合)振興局管内)２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 令和８年北海道告示第10278号に規定する令和８年度(2026年度)北海道動物愛護センター (道北センター)運用委託業務の委託契約に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所 北海道環境生活部自然環境局自然環境課(札幌市中央区北３条西６丁目)４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 12階 環境生活部１号会議室(２)入札日時 令和８年(2026年)３月19日(木) 午後４時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。８ 落札者の決定方法 北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の 規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。) した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道環境生活部自然環境局自然環境課 イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5987(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(事業者の皆様へ)北海道• 契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります。
• (準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います。
• 準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください。
契約区分• 再委託は禁止です。
• ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)。
• 受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います。
• 再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください。
• 再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません。
再委託• 契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります。
指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー• 業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください。
報告等の義務• コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください。
• コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください。
• 「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道ホームページをご覧ください。
その他• 契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります。
調査等への対応契約全般について以下のどれか一つでも該当した場合は認められません• 業務の全部を再委託する場合• 業務の主要な部分を再委託する場合• 複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合やむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てください。
ア 次の事項を記載した書面• 再委託する相手方の称号又は名称及び住所• 再委託する理由及びその必要性• 再委託する業務の範囲・内容と契約金額• 再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況• 再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止です。
ただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます。
ー裏面ー
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一般競争入札の公告（庁用自動車運行管理業務）保健環境研究所
一般競争入札の公告（庁用自動車運行管理業務）保健環境研究所 更新日：2026年2月25日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県保健環境研究所における庁用自動車運行管理業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年２月２５日 福岡県保健環境研究所長白石 博昭 １ 競争入札に付する事項 （１）契約事項の名称 福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務委託 （２）契約内容及び特質等 入札説明書による。 （３）契約期間 令和８年４月上旬（契約締結の日）～令和９年３月３１日 （４）履行場所 福岡県保健環境研究所の指定する場所 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年３月１０日（火曜日）現在において、次の条件を満たすこと。 なお、11（２）の開札時点においても同様であること。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 13サービス業その他 05運送11その他 「車両運行管理」、「自動車管理請負業」等自動車の運行に関わる業種であること ＡＡ又はＡ （２）事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。 （３）事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （５）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 ４ 当該契約事務に関する事務を担当する部局の名称 福岡県保健環境研究所 管理部総務課〒８１８−０１３５ 福岡県太宰府市大字向佐野３９電話番号 ０９２−９２１−９９４０ ファックス ０９２−９２８−１２０３電子メールアドレス hokanken@pref.fukuoka.lg.jp ５ 契約条項を示す場所 ４の部局とする。 ６ 入札説明書の交付 令和８年２月２５日（水曜日）午前９時００分から令和８年３月３１日（火曜日）午後５時００分までの間、福岡県ホームページからダウンロードできる。 また、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く上記期間中の毎日、午前９時００分から午後５時００分まで４の部局で交付する。 ７ 入札説明会 ・開催しない。 ・特殊車両の見学説明会を行う。 場所 福岡県保健環境研究所 １階 共用会議室Ａに集合 会議室での説明後、車庫附近に移動 日時 令和８年３月２３日（月） 午後２時００分から ８ 仕様等に関する質問の制限 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。なお、簡易な質問はこの限りでない。 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 「質問書」（入札説明書様式２）により、ＦＡＸ、電子メール又は持参とする。 注1 ＦＡＸ及び電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月２５日（水曜日）午後５時００分必着 ９ 入札参加条件確認申請書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 電子メール、郵送又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 注3 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月１０日（火曜日）午後５時００分必着 10 入札書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 持参又は郵送とする。 注1 持参の場合、県の休日には受領しない。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 （３）提出期限 令和８年４月２日（木曜日）午前１０時３０分必着 11 開札の場所及び日時 （１）場所 太宰府市大字向佐野３９ 福岡県保健環境研究所 １階 共用会議室Ａ （２）日時 令和８年４月２日（木曜日）午前１０時３０分 12 落札者の決定の方法 （１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない保健環境研究所職員にくじを引かせるものとする。 （３）（１）により落札者が決定した場合は、当該入札結果を福岡県ホームページに掲示することにより公表する。 13 落札者がない場合の措置 （１）第１回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を直ちに行う。再入札の回数は１回とする。 （２）再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低の価格の入札書を提出した者と予定価格の範囲内で随意契約の協議を行い、合意を得て、その者と契約を行うことがある。 （３）（２）の協議は、再度の入札の開札に、この有効な最低の価格の入札書を提出した者が立ち会っている場合は開札の直後に、立ち会っていない場合は後日を行う。 14 入札保証金及び契約保証金 （１）入札保証金 見積金額（この号において「見積金額」とは、入札説明書７（１）の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和８年４月２日（木曜日）午前１０時００分までに４の部局に納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。
）との同種・同規模(※)の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※ 同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 （２）契約保証金 契約金額の１００分１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模(※)の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※ 同規模の契約とは、契約金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 15 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、１３により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 （１）入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札（２）法令又は入札に関する条件に違反している入札（３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札（４）所定の場所及び日時に到達しない入札（５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札（６）入札保証金又はこれに代わる担保の納付が１４の（１）に規定する金額に達しない入札（７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札（８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札（９）日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札 1６ その他 （１）契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。（２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。（３）その他詳細は入札説明書による。（４）令和8年度契約については、福岡県の令和8年度当初予算の成立を前提としており、予算の成立状況によっては、事業の中止又は事業内容を変更して実施する場合があります。 入札説明書 [PDFファイル／278KB] 入札開札心得書 [PDFファイル／49KB] 提出書類及び注意事項等 [Excelファイル／49KB] 業務委託契約書 [PDFファイル／432KB] 仕様書 [PDFファイル／399KB] 仕様書・様式集 [その他のファイル／140KB] このページに関するお問い合わせ先 福岡県保健環境研究所 代表窓口 〒818-0135 太宰府市大字向佐野３９ Tel：092-921-9940 Fax：092-928-1203 メールでのお問い合わせはこちら
1入札説明書令和８年２月２５日公告の福岡県が役務の提供を受ける福岡県保健環境研究所自動車運行管理業務に基づく一般競争入札については、公告及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札をお願いします。
この場合において、仕様書等について疑義があるときは、２に掲げる者に対して、質問書により説明を求めることができます。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできませんので、了知ください。
１ 競争入札に付する事項(１)契約事項の名称福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務委託(２)契約期間令和８年４月上旬(契約締結の日)～令和９年３月３１日(３)業務の内容及び特質等別添「福岡県保健環境研究所自動車運行管理業務委託仕様書」のとおり(４)履行場所福岡県保健環境研究所が指定する場所２ 当該業務委託に関する事務を担当する部局の名称福岡県保健環境研究所 管理部 総務課〒８１８－８５４９ 福岡県太宰府市大字向佐野３９電話番号 ０９２－９２１－９９４０ＦＡＸ ０９２－９２８－１２０３(以下「保環研総務課」という。)３ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加者をいう。
以下同じ。
)公告記載の要件を満たすこと４ 入札参加条件(地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)公告記載の要件を満たすこと５ 一般競争入札参加条件確認(１)一般競争入札参加条件確認申請書の提出について入札参加希望者は次のとおり、一般競争入札参加条件確認申請書を提出すること。
入札参加条件に適合しない者、一般競争入札参加条件確認申請書の提出がない者は、入札に参加することができない。
2提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送、ＦＡＸ、電子メール又は持参保環研総務課令和８年３月１０日(火)午後５時００分「一般競争入札参加条件確認申請書」(様式１)注１ ＦＡＸ、電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。
注２ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注３ 持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)一般競争入札参加条件確認結果の通知一般競争入札参加条件確認の結果は、令和８年３月１８日(水)までに「一般競争入札参加条件確認通知書」を郵便にて発送する。
(３)その他ア 一般競争入札参加条件確認申請書を提出した者は、入札事務の担当者から提出した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 一般競争入札参加条件確認申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 本県は、提出された一般競争入札参加条件確認申請書を提出者の同意なく、入札参加条件の確認以外に使用しない。
エ 提出された書類は返却しない。
オ 提出期限後における一般競争入札参加条件確認申請書の差し替え及び再提出は認めない。
カ 一般競争入札参加条件確認申請書に関する問い合わせは、保環研総務課に行うこと。
６ 入札説明書等に関する質問(１)質問の受付入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。
入札後、仕様等についての不知または不明を理由として、異議申し立てはできない。
なお、簡易な質問はこの限りでない。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送、ＦＡＸ、電子メール又は持参保環研総務課 令和８年３月２５日(水)午後５時００分「質問書」(様式２)注１ ＦＡＸ、電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。
注２ 持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)質問への回答 質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所 保環研総務課イ 期間 令和８年３月２７日(金)から令和８年３月３１日(火)までの毎日(ただし、県の休日を除く。)、午前９時から午後５時まで７ 入札保証金3入札書を提出する場合、あらかじめ(１)に示す入札保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。
ただし、(２)ア、イに該当する場合は、入札保証金が免除される。
なお、落札者が契約を締結しない時は、入札保証金は本県に帰属する。
(１)入札保証金の額見積金額(この号において「見積金額」とは、８(１)の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)の１００分の５以上の額。
(２)入札保証金を現金または小切手により納付する場合提出方法 提出先 提出期限 提出様式持参のみ保環研総務課令和８年４月２日(木)午前１０時００分「保証金等納付書」(原本)(３)入札保証金の免除ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の１００分の５以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参保環研総務課令和８年４月２日(木)午前１０時００分「入札保険証書」(原本)・保証期間 入札書提出日以前の日から令和８年４月１０日までとすること。
・特約条項 「定額てん補」の特約を付けてください。
注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注２ 持参の場合、県の休日には受領しない。
イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模※の契約を２件以上履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※ 同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。
(注)・本店が入札する場合…支店の履行実績は認められない・支店が入札する場合…本店及び他の支店の履行実績は認められない(４)入札保証金の還付入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。
ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後に還付する。
８ 入札に関する事項(１)入札書の提出入札書の提出については次によること。
また、入札に参加する者は、入札に関する事項(本「入札説明書」及び「入札及び開札参加心得書」)を十分理解し、すべ4て了知した上で入札に参加すること。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参保環研総務課令和８年４月２日(木)午前１０時３０分「入札書」(様式３)※記載内容については(２)、封入については、(３)によること注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注２ 持参の場合、県の休日には受領しない。
注３ 郵送又は持参以外の方法による入札は認められない。
(２)入札書の記載内容ア 入札者は、入札金額を入札書に記載すること。
入札金額には、仕様書６(２)に記載する「基本管理時間を超過する見込みの時間数」に係る人件費及びその他の経費等を含むものであること。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。
(３)入札書の封入等ア 持参による場合封筒に入れ密封し、かつ封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和８年４月２日開封(福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務)の第１回入札書」と朱書きすること。
なお、第１回の入札で落札者が決定しない場合は、開札の場において直ちに再度の入札を行うが、開札に入札者又はその代理人が立ち会う場合は、再度の入札書若しくは入札辞退届を提出すること。
再度の入札書を第１回入札の開札前に直接提出する場合は、次のイ(ｲ)及び(ｳ)と同様に封筒に朱書き、封入の上、封かんすること。
イ 郵送による場合(ｱ)外封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月２日開封(福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務)の入札書在中」と朱書すること。
当該封筒には、次の(ｲ)及び(ｳ)の中封筒を封入の上、封かんすること。
なお、第１回の入札で落札者が決定しない場合に行う再度の入札に参加しない場合は(ｳ)を同封する必要はない。
(ｲ)第１回入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月２日開封(福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務)の第１回入札書」と朱書きし、第１回入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
5(ｳ)再度の入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月２日開封(福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務)の再度入札書」と朱書きし、再度の入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
なお、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合で、再度の入札書が郵送されていない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。
また、再度の入札が行われなかった場合、再度の入札用封筒を郵送した入札者にはこれを返送する。
(４)委任状代理人が入札する場合の委任状は、次によること。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参保環研総務課令和８年４月２日(木)午前１０時３０分※入札書提出期限と同じ「委任状」(様式４)注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注２ 持参の場合、県の休日には受領しない。
(５)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項(入札金額を除く)を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(６)入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(７)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(８)入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式５)を保環研総務課に開札日時までに到着するよう提出しなければならない。
福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務委託 仕様書１ 業務の名称 福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務委託(以下、「運行管理業務」という。)２ 契約期間 令和８年４月 日～令和９年３月３１日(契約締結の日・４月上旬)３ 履行場所 福岡県保健環境研究所が指示する用務先４ 管理対象車両(発注者が所有)【普通車】通称名等 車名等 初年度登録 型式等① 一般車 トヨタ プロボックスＨＥＶ Ｒ７．８ 6AE-NHP160V１年車検【特殊車両】それぞれの目的に応じた観測用精密機器を搭載(詳細は、別紙２のとおり))通称名等 車名等 初年度登録 型式等② 大気汚染測定車(あおぞら号)トヨタ コースター(マイクロバス)Ｒ２．１１ 2DG-XZB70V１年車検③ 大気環境測定車(さわやか号)トヨタ レジアスエース(バン)Ｈ２３．２ CBF-TRH221K２年車検④ 放射線モニタリングカートヨタ ハイエースＤＸ(バン)Ｈ２９．３ LDF-KDH206K１年車検５ 委託業務内容(１)管理対象車両の運行・福岡県保健環境研究所の指示に基づく運行計画の作成・運行計画に基づく車両の運行(２)管理対象車両の整備等・車両及び車庫設備の日常点検整備・車両の洗車及び日常清掃・燃料の補給・美化用品及び車両備品の管理・車検及び定期点検整備等に伴う車両の納車及び引き取り(３)管理車両の自動車保険(任意保険)への加入(４)事故処理に関する全般(事故処理、事故の際の交渉、修理及び代車の手配、補償等一切)(５)その他上記に付帯する業務(６)運行管理業務に必要な報告書類等の作成及び提出※ 普通車及び特殊車両の固有に関する委託業務内容は、別紙１のとおり６ 基本管理日等(１)基本管理日令和８年４月 日～令和９年３月３１日※運行除外日①土曜日及び日曜日(※)②国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(※)③12月29日から１月３日までの日(※)④発注者と受注者が協議の上、あらかじめ除外する日(「振替休日」の協議を含む)※①②③及び④のうちの振替休日を「休日」という。
(２)基本管理時間原則として８時30分から17時15分までとする(うち休憩時間60分)。
ただし、業務内容や交通事情等により上記の管理時間を超過することがある。
基本管理時間を超過する時間数は、年間20時間(または月２時間)程度(通常時のみ)を見込むものとする。
７ 運行管理委託業務責任者等の設置(１)受注者の責務・ 次の者を定め、別添１「運行管理委託業務責任者等の通知について」により発注者に通知する。
また、変更がある場合についても同様とする。
役割名 主な業務運行管理委託業務責任者 委託業務実施の責任者として、車両管理者に業務を指示するとともに指揮監督を行う。
安全運転管理補助者 道路交通法等の法令で定める安全運転管理業務を実施する。
車両管理者(運転手) 運行管理委託業務責任者の指揮命令、指示に基づき運転業務、車両の管理業務等の委託業務を実施する。
※ 運行管理委託業務責任者及び安全運転管理補助者は、車両管理者を兼任することはできない。
・ 車両管理者と常時連絡が取れるよう車両管理者に携帯電話を常備させること。
・ 車両管理者がやむを得ず欠勤する場合には、代替車両管理者を就業させ、業務遂行に支障がないようにすること。
・ 車両管理者が運行業務開始前及び業務終了時に行うアルコール検査に必要な機器を用意すること。
(２)役割別の追加説明①安全運転管理補助者(安全運転管理者の業務を補助する者)について・ 発注者は、道路交通法上の「安全運転管理者」を設置している。
このため、受注者は安全運転管理者の業務を補助する者(以下、この項目内では、「補助者」という。)を設置すること。
(注)補助者は道路交通法上の安全運転管理者や副安全運転管理者ではない。
・ 補助者は、道路交通法上の安全運転管理者や副安全運転管理者の選任要件を満たしていなくても構わないが、業務の実施に必要な見識を有していること。
なお、公安委員会(警察)への届出は不要である。
・ 次のいずれかに該当する場合は、交代させること。
・ 異動・退職又はその他長期にわたる不在等により、補助者としての業務が遂行できなくなったとき・ 補助者としてふさわしくない行為があったとき②車両管理者について・ マイクロバスサイズの車両運転に必要な自動車運転免許(準中型以上)を有し、かつマイクロバスのサイズ以上の車両の運転経験があること。
・ 県内の道路状況、地理に十分な知識を持ち、高い安全意識と運転技術、運転経験を有していること。
また、公用車の運行に必要な品位とマナーを備え、健康で安全運転を継続的に遂行することが可能な者とする。
８ 運行管理委託業務等(１)発注者・ 一週間分の別添２「運行指示書」を作成し、原則としてその前週水曜日まで(※)に運行管理委託業務責任者へ提示する。
(２)運行管理委託業務責任者・ 運行指示書の受取った週の金曜日１４時まで(※)に別添３「運行計画書」を発注者に提出する。
ただし、急遽運転業務が追加及び変更となった場合は、可能な範囲で発注者の依頼に応じること。
また、緊急その他やむを得ない場合における急な目的地及び発着時間等の変更にも柔軟に対応すること。
(※)閉庁日の場合は、その前開庁日。
これにより難いときは、発注者が指示する日。
・ 業務終了後の翌開庁日までに、当該業務日分の別添４「運転日誌」を発注者(運行管理者)に提出し、確認を受けること(原本の提出が間に合わない場合は、ファクシミリ又は電子メール等の方法により内容確認を受け、後日原本を提出すること。)。
・ １か月単位で別添５「運行管理業務報告書及び車両運行の確認等の記録簿について」、別添５(別紙１)「運行管理業務報告書」及び別添５(別紙２)「車両運行の確認等の記録簿」を作成し、当該報告月の翌月の10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)までに発注者に提出し、確認を受けること。
(３)安全運転管理補助者・ 車両管理者が行うアルコール検査による数値を対面又は電話等対面に準じた方法で確認し、その結果を別添５(別紙２)「車両運行の確認等の記録簿」に日々記録すること。
(４)車両管理者・ 福岡県保健環境研究所内に１名常駐すること。
・ 運転前及び運転後にアルコール検査(道路交通法施行規則第９条の10第６号の規定に基づき国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いること。)を行い、業務に支障のないことを確認すること。
・ アルコール検査による数値確認の結果を安全運転管理補助者に対面又は電話等対面に準じた方法で報告すること。
・ 運転経路は、目的地や発着予定時間を基に、時間や経費等を総合的に判断して合理的なものとすること。
なお、発注者が別途運転経路を指示する場合は、この限りではない。
・ 用務地に駐車場がない場合は、必要に応じて車両を適宜動かすこと。
ただし、作業の都合等で、車両を動かせない場合は、対向車等を誘導するなどの対応をとること。
・ 当日の業務終了後、車両を発注者が指定した車庫に格納保管すること。
・ 毎日の運転状況等を別添４「運転日誌」により、安全運転管理補助者及び運行管理委託業務責任者に報告すること。
・ 常に管理対象車両及び車庫を清潔に保ち、必要な調整を行うこと。
・ 必要に応じて燃料、美化用品、車両備品を補給し、一般車においては、冬季にスタッドレスタイヤに交換し、常に運行に支障のない状態を保持すること。
・ 道路交通法等関係法規を遵守し、安全運転を行うこと。
・ 本業務に適した服装を着用するなど常に容姿を正しく、丁寧な対応を心掛けること。
(５)守秘義務運行管理委託業務責任者、安全運転管理補助者及び車両管理者は、業務上知り得た個人情報及び発注者の業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。
また、契約期間終了後も同様の義務を負うものとする。
◎業務体制図[発注者] [受注者]※緊急その他やむを得ない等の場合はこの限りではない。
９ 自動車保険(１)受注者は、以下の条件と同等もしくはそれ以上の条件で自動車保険(任意保険)契約を締結し、業務開始後、速やかに契約を証明できる書面の写しを提出すること。
なお、緊急その他やむを得ない理由により、発注者自らが運転する場合に備え、発注者自らが運転した場合も補償対象となることを条件とする。
対人賠償 無制限対物賠償 無制限人身傷害保険 3,000万円以上車両保険 時価(２)発注者の責に帰すべき理由によるものを除き、事故の際の補償と処理については受注者が行い、事故に伴う管理車両の損害は受注者が負担すること。
車両管理者(運転手)安全運転管理者※道路交通法等の法令に基づき、設置運行管理者(所属長)※道路運送法、貨物自動車運送事業法に基づくものではない。
安全運転管理補助者指揮監督等指示等報告等運行管理委託業務責任者報告等報告等10 交通事故発生時の対応(１)交通事故が発生した場合は、車両管理者は、速やかに負傷者の救護、危険防止措置、警察への通報、相手方の確認等、事故現場において必要な措置を講じた上で、運行管理委託業務責任者へ連絡し指示を求めること。
また、運行管理委託業務責任者は、速やかにその旨を電話等で、発注者に報告すること。
(２)受注者は、事故の状況、相手方及び事故の負傷の程度等を記載した別添６「庁用自動車事故報告書」を発注者に提出すること。
(３)業務中に発生した管理車両に関わる自動車保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び自動車(車両(搭載物を含む))の事故について、受注者は、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担すること。
(４)管理車両の修理にあたっては、受注者は修理方法を報告の上で実施すること。
(５)受注者は、業務中に発生した事故により管理車両(①一般車に限る)が使用できない時は、代替車(管理車両と同等程度以上の車両)を用意し、遅滞なく配置すること。
11 経費の負担受注者負担 発注者負担・委託業務内容を実施するための経費・日常点検整備費用・車両の洗車及び日常清掃費用(美化用品を含む。)・自動車保険(任意保険)の保険料・事故の際の補償、修理代・県負担を除く管理車両の修理、代車費用・受注者の人件費・受注者の携帯電話及び通話代・車両維持費(車検、法定点検、自賠責保険、税金等の諸費用及びタイヤ、エンジンオイル等消耗品代を含む)・燃料費・有料道路使用料・運行にかかる駐車料金・タイヤチェーン等すべり止め装置12 給油場所、車検等時の自動車工場は発注者が指定する。
13 協議等この仕様に定めのない事項、また、疑義が生じた事項については、発注者と受注者の双方が協議の上決定する。
〔別紙１〕【普通車「①一般車」】の委託業務内容１ 管理車両の運行・主な訪問先(令和６年度実績)各地のダム、河川、ため池、港湾等産業廃棄物最終処分場関係機関等(福岡、筑紫野、春日、宗像、行橋、古賀、田川、大牟田、柳川、小郡、飯塚、嘉麻、添田、八女ほか)２ 基本走行距離 年間１５，０００ｋｍ程度(令和６年度実績)【特殊車両】の委託業務内容１ 通常時の業務※ ②あおぞら号、③さわやか号の運行経路については、「①一般車」の実走による事前の走行ルート確認を行う。
※ ②③の主な訪問先 大牟田、古賀、苅田、鞍手、飯塚ほか※ 冬季には、必要に応じで車庫や出張先でタイヤにスノーソックスを装着することがある。
【その他】○車両の維持、管理・ 緊急時に備えた日常的な給油や定期的なオイル交換、不具合発生時の修理、また車検や定期点検など車両が運行可能な状態での維持管理。
・ 車内清掃は、特殊車両は運転席、搭乗者席周りの清掃とし、検査用の機器、器材の搭載箇所の清掃は、不要。
一般車は、車内全体。
車外清掃は、一般車及び特殊車両とも車体全体とする。
・ 車庫は、外部から目が届く立地にある。
また、車庫からの出入庫等の運行に支障が生じることがないよう、車庫の整理整頓を行うとともに車庫周辺の景観に配慮すること。
車両区分 運行頻度 １回あたりの拘束時間基本走行距離令和６年度実績② あおぞら号 ２回／月程度 ６～８時間。
県内調査場所までの往復・朝出発し夕方戻り。
運転は往路・復路合わせて３時間程度。
調査中は待機。
1,100km程度③ さわやか号 ２回／月程度車両コンディション保持のための運行を含む４時間前後。
県内調査場所までの往路及び復路の運行。
・月上旬に設置のため往路のみ運行し、当研究所職員が運転する別車両で戻る。
・月下旬に撤去のため当研究所職員が運転する別車両で移動し、復路のみ運行する。
300km程度④ 放射線モニタリングカー２回／月程度 ３～４時間。
運行ルートは固定(糸島地域)1,500km程度〔別紙２〕車両搭載物の概要等車両区分 主な搭載機器 取得時期 取得金額等(円)② あおぞら号ガス分析装置ほかＲ ２．９など７，９５０，２５０③ さわやか号 微小粒子状物質計測器炭化水素測定器 ほかＲ ２．３Ｈ２３．２など２０，４４９，５００④ 放射線モニタリングカー車輌搭載放射線測定器ほかＨ２８．９ １０，４５０，０００(※入札前見積額)※③及び④は、車両上部に測定器具が設置してあり、車高が高いので、走行時及び出入庫時に注意が必要。
③約３ｍ、④約２．６ｍ
Sheet1車両管理者,安全運転管理補助者,運行管理委託業務責任者,庁 用 自 動 車 事 故 報 告 書,発生日時, 年 月 日( 曜日),午前,天候,午後 時 分,発生場所,県 市町村,発生概要,(年 月 日 警察署へ届出),当方の被害状況,(車両番号), (写真貼付),相手方の被害状況,(氏 名),(住 所),(車両番号), (写真貼付),上記のとおり事故が発生したので報告します。
, 年 月 日, 福岡県保健環境研究所長(運行管理者) 殿, 運行管理委託業務責任者氏名 , 安全運転管理補助者氏名 , 車両管理者氏名 , 同乗者職氏名 ,別添６,
別添１令和 年 月 日 福岡県保健環境研究所長(運行管理者) 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名 印運行管理委託業務責任者等の通知について標記について、福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務委託契約書第１３条及び仕様書７．(１)に基づき、運行管理委託業務責任者等を下記のとおり定めたので通知します。
記区分氏名運行管理委託業務責任者安全運転管理補助者車両管理者以上
Sheet1株式会社 (受注者) 御中,福岡県保健環境研究所長(運行管理者), 福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務委託契約書及び仕様書に基づき、下記のとおり運行を依頼します。
,運 行 指 示 書,使用課 連絡先,課,担当者,電話番号(各課直通),内線番号,使用車,一般車 あおぞら号 さわやか号 モニタリングカー,使用日時,年,月,日,時,分から,年,月,日,時,分まで,使用区間,乗車地,福岡県保健環境研究所,用務地１,用務地２,用務地３,用務地４,降車地,福岡県保健環境研究所,使用用件,乗車予定者,備 考,別添２,
受注者福岡県保健環境研究所長(運行管理者) 殿,(受注者),住所事業者名代表者役職・氏名, 福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務委託契約書及び仕様書に基づき、下記のとおり運行計画書を提出します。
,運行計画書,運行管理委託業務責任者,安全運転管理補助者,車両管理者(運転手),使用課,使用する者(県職員等),車両,運行時間,運行区間,摘要, 月 日,出発時刻,帰庁時刻,所要時間,(氏名)○○ ○○,(氏名)○○ ○○,(氏名)○○ ○○,(課名)○○課,(氏名)○○ ○○○○ ○○,一般車,4,1,14:00:00,17:00:00,03:00:00,・乗車地 福岡県保健環境研究所(太宰府市)・経由地・降車地 福岡県保健環境研究所(太宰府市),0,0,0,0, , , ,0,0,0,0,0, , , ,0,0,0,0,0, , , ,0,0,0,0,0, , , ,0,0,0,0,0, , , ,0,0,0,0,0, , , ,0,0,0,0,0, , , ,0,記載例,別添３,
Sheet1車両管理者,安全運転管理補助者,運行管理委託業務責任者,車両番号,自動車検査証の有効期間,運 転 日 誌,運転年月日,車両管理者(運転手),令和 年 月 日( 曜日),運 転 状 況,使用する者,運転区間,運転時間,走行後メーター,課(室),氏名,人員,出発,到着,ｋｍ,ｋｍ,ｋｍ,ｋｍ, 合計,名,時間 分,走行距離,ｋｍ,酒 気 帯 び の有 無 の 確 認,運行前確認,確認時刻,令和 年 月 日 時 分,酒気帯びの有無,有・無 数値[],確認方法,対面・電話等,チェッカー使用,確認者,運転の可否,可・不可,運行後確認,確認時刻,令和 年 月 日 時 分,酒気帯びの有無,有・無 数値[],確認方法,対面・電話等,チェッカー使用,確認者,確認,燃 料 状 況,種 別,給油量,摘 要,ガソリン,ℓ,オイル,ℓ,その他,運 転 前 点 検,(記載方法)「良」「不良」等で記載,ブレーキ,ハンドル,エンジン,オイル・水,ガソリン・オイル、水漏れ,タイヤ,前照灯・尾灯,方向指示機警音器,制動灯・後退灯,ウィンドクリーナー,計器,後写鏡,バッテリー,後部反射器,自動車検査証の有効期間,異常が認められた箇所,特 記事 項,※修理入庫、修理完了、手直しの実施、ブレーキ調整、グリスショップ、パンク修理、酒気帯び確認等に係る特記事項を記入,別添４,
別添５令和 年 月 日 福岡県保健環境研究所長(運行管理者) 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名印「運行管理業務報告書」及び「車両運行の確認等の記録簿」について標記について、福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務委託契約書第１１条第１項及び仕様書５．(６)並びに８．(２)に基づき、令和 年 月分の「運行管理業務報告書(別紙１)」及び「車両運行の確認等の記録簿(別紙２)」を別紙のとおり報告します。
記１． 業務の名称 福岡県保健環境研究所庁用自動車運行管理業務２． 契約年月日 令和 年 月 日３． 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで４． 運行状況 別紙１「運行管理業務報告書(令和 年 月分)」(車両別)別紙２「車両運行の確認等の記録簿(令和 年 月分)」以上
Sheet1運行管理業務報告書(令和 年 月分),所属 福岡県保健環境研究所,車両番号,運行管理委託業務責任者,安全運転管理補助者,車両管理者(運転手),使用課,使用した者(県職員等),運行時間,運行区間,走行距離,酒気帯びの有無,燃料状況(出発前),仕業点検,摘要, 月 日,出発時刻,帰庁時刻,所要時間,出発前ﾒｰﾀｰ(km),帰庁後ﾒｰﾀｰ(km),運行前,運行後,燃料(ℓ),オイル(ℓ),○○ ○(氏名),○○ ○(氏名),○○ ○(氏名),○○課,○○ ○(氏名),4,1,14:00:00,17:00:00,03:00:00,・乗車地 福岡県保健環境研究所(太宰府市)・経由地・降車地 福岡県保健環境研究所(太宰府市),15236,15281,酒気帯び無し数値[0.00mg/l未満],酒気帯び無し数値[0.00mg/l未満],30,5,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,良,不良,仕業点検項目 ①ブレーキ ②ハンドル ③エンジン ④オイル・水 ⑤ガソリン・オイル・水漏れ ⑥タイヤ ⑦前照灯・尾灯・制動灯・後退灯 ⑧方向指示機・警音器 ⑨ウィンドクリーナー ⑩計器 ⑪後写鏡、後部反射器 ⑫バッテリー 異常が認められた場合は、摘要欄に記入すること。
,記載例,別添５(別紙１),
様式記載例車両運行の確認等の記録簿,受注者名：,車両管理者名：,運行年月日,運行する車両,酒気帯びの有無の確認,特記事項,運行前,運行後,運転者,安全運転管理補助者,運転者,安全運転管理補助者,確認時刻,チェッカー使用,確認方法,酒気帯びの有無,運転の可否,署名,確認時刻,チェッカー使用,確認方法,酒気帯びの有無,確認,署名,有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),別添５(別紙２),車両運行の確認等の記録簿,受注者名：○○株式会社,車両管理者名：◆◆ ◆◆,運行年月日,運行する車両,酒気帯びの有無の確認,特記事項,運行前,運行後,運転者,安全運転管理補助者,運転者,安全運転管理補助者,確認時刻,チェッカー使用,確認方法,酒気帯びの有無,運転の可否,署名,確認時刻,チェッカー使用,確認方法,酒気帯びの有無,確認,署名,13:00:00,✔,有 ・ 無数値〔 〕,可 ・ 不可,□□,15:30:00,✔,有 ・ 無数値〔 〕,✔,□□,R,●,●,●, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( 福岡500か○○○○),08:30:00,✔,有 ・ 無数値〔0.05〕,可 ・ 不可,□□,有 ・ 無数値〔 〕,R,✕,✕,✕, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,運転を同行者の◇◇と交代して出張するよう指示※電車通勤のため通勤中の飲酒運転は行っていない。
,・,・,( 福岡500か○○○○),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),有 ・ 無数値〔〕,可 ・ 不可,有 ・ 無数値〔 〕,R, 車両番号,対面 ・ 電話等,対面 ・ 電話等,・,・,( ),アルコールチェッカーでの測定時刻を記入すること,有の場合は、数値を記入すること無の場合は省略可,別添５(別紙２),
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<Key><![CDATA[c2hpenVva2EvZnVqaWVkYV9jaXR5LzIwMjYvMjAyNjAyMjRfMDAwNTEK]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/138/R7nyuusatsukoukoku2-24_3-13sougou.pdf]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>令和8年2月24日公告、令和8年3月13日執行【入札参加申請締切：3月4日正午】 (PDFファイル: 326.1KB)</ProjectName>
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令和8年2月24日公告、令和8年3月13日執行【入札参加申請締切：3月4日正午】 (PDFファイル: 326.1KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年２月２４日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２４０ 号工事名 令和７年度(社総)焼津岡部線ほか道路整備(函渠)工事工事箇所 藤枝市 岡部町内谷 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１４８．９ｍ、ボックスカルバート工 Ｌ＝２０ｍ、既設橋梁補強工 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和８年３月３１日 限りただし、国の翌債承認後、令和８年８月３１日まで工期を延長するものとする。
落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)フジヤマ(浜松市中央区元城町２１６ー１９)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年３月４日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年３月９日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年３月１２日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年３月４日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年３月１１日(水)午前９時から令和８年３月１２日(木)午後２時まで開札日時 令和８年３月１３日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２３年２月２５日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、同一工事に限らず、ボックスカルバート水路 20m以上、及びコンクリートカルバート工(場所打)を含む道路整備工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２３年２月２５日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、ボックスカルバート水路20m以上を含む道路整備工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和8年2月24日公告、令和8年3月13日執行【入札参加申請締切：3月4日正午】 (PDFファイル: 297.4KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年２月２４日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２４１ 号工事名 令和７年度(債務)大洲五丁目地内水路改修工事工事箇所 藤枝市 大洲五丁目 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝２４．１ｍ、現場打水路工 Ｌ＝４．５ｍ、集水桝工 Ｎ＝１箇所、暗渠工 Ｌ＝２１．５ｍ、舗装工 Ａ＝１６０ｍ２工期(完成期限) 令和８年１１月１６日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11)工事成績評定点の入札参加条件ア 藤枝市が発注した工事(契約検査課入札執行案件に限る)のうち、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに完成検査を完了した全土木一式工事の平均工事成績評定点(少数第２位を四捨五入し、少数第１位まで求める)が７９．０点以上(Ａ・Ｂランク)であること。
イ 藤枝市が発注した工事(契約検査課入札執行案件に限る)のうち、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに完成検査を完了した土木一式工事で、工事成績評定点７０点未満(Ｄ・Ｅランク)の成績がないこと。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年３月４日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年３月９日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年３月１２日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年３月４日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札シ工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
ステムの添付機能により添付し提出すること。
入札書受付期間令和８年３月１１日(水)午前９時から令和８年３月１２日(木)午後２時まで開札日時 令和８年３月１３日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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石狩家畜保健衛生所機械警備業務（令和８年度～令和12年度）
石狩家畜保健衛生所機械警備業務（令和８年度～令和12年度） - 総務部イノベーション推進局財産活用課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局財産活用課 &amp;rsaquo; 石狩家畜保健衛生所機械警備業務（令和８年度～令和12年度） 石狩家畜保健衛生所機械警備業務（令和８年度～令和12年度） 次のとおり一般競争入札を実施します。 ・北海道告示第10254号(石狩家保機械警備) (PDF 82.7KB)（必要書類にも同梱） ※ この入札は、最低制限価格制度が適用されています。 ※ この入札は、特定関係にある資格者同士の入札参加についての制限の取扱いが適用されています。 入札の概要 業務名 石狩家畜保健衛生所機械警備業務 条件付一般競争入札参加資格審査申請期間 令和8年（2026年）2月24日（火）から令和8年（2026年）3月5日（木）まで 入札日時及び場所 日時 令和8年（2026年）3月11日（水） 午後14時00分 ※ 郵送による入札は、3月10日（火）までの必着とします。 場所 北海道庁本庁舎 10階共用会議室 必要書類 告示・業務関係書類一式【R8~12_石狩家畜保健衛生所機械警備業務一式 (ZIP 997KB)】 カテゴリー 入札情報 委託業務 イノベーション推進局財産活用課のカテゴリ 注目情報 入札関連情報（保全係） お問い合わせ 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5055 Fax: 011-232-1139 お問い合わせフォーム 2026年2月24日 Adobe Reader イノベーション推進局財産活用課メニュー 注目情報 入札に関する情報 入札関連情報 入札関連情報（保全係） 過去の入札結果 ファシリティマネジメント 北海道ファシリティマネジメント推進方針について 北海道の広告事業について 赤れんが庁舎について 知事公邸等 ネーミングライツ 道有財産 道有財産の売却について 道有未利用地について 北海道立道民活動センター（かでる２.７）について 公有財産の貸付について 土地信託事業について 固定資産台帳に関する情報 真駒内保健保安林の概要について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10254号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年２月24日 北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 石狩家畜保健衛生所機械警備業務 一式(２)契約の目的の仕様等 契約書(案)による(３)契約期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４)履行場所 札幌市豊平区羊ヶ丘３番地 北海道石狩振興局石狩家畜保健衛生所２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。(５)警備業法第40条に規定する機械警備業務の届出を北海道公安委員会に行っていること。(６)警備業法第43条及び「機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(昭和58年１月13日北海道公安委員会規則第１号)」に規定する即応体制が整備されていること。(７)資格審査の申請をする日の直前２年間に、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を誠実に履行した者であること。(８)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。 また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 (イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例 中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(７)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)から(８)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年２月24日から令和８年３月５日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならな い。ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 10階共用会議室(送付による場合は、郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係)(２)入札日時 令和８年３月11日(水) 午後２時00分(送付による場合は、同月10日(火)までに必着)(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否 認める。10 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。12 契約書作成の要否 要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録 した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。(３)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (４)契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係 イ 所在地 郵便番号060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5120(５)前金払 前金払はしない。(６)概算払 概算払はしない。(７)部分払 部分払はしない。(８)郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加するこ とができない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の公告について（福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託）
一般競争入札の公告について（福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託） 更新日：2026年2月24日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県農林業総合試験場における自動車運行管理業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年２月２４日 福岡県農林業総合試験場長 梶原 洋伸 １ 競争入札に付する事項 （１）契約事項の名称 福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託 （２）契約内容及び特質等 入札説明書による。 （３）契約期間 令和８年４月 日～令和９年３月３１日 ※開始日は、契約締結日の翌日以降の日のうち、4月6日から4月13日までの日とする。 （４）履行場所 福岡県農林業総合試験場の指定する場所 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号）に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年２月２４日（火曜日）現在において、次の条件を満たすこと。 なお、11（２）の開札時点においても同様であること。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 １３ ０５ 運送 AA、A １３ １１ その他 AA、A （２）事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。 （３）事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （５）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 ４ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県農林業総合試験場 管理部 総務課 〒８１８−８５４９ 福岡県筑紫野市大字吉木587 電話番号 ０９２−９２４−２９３６ ＦＡＸ ０９２−９２４−２９８１ 電子メールアドレス nourinshi@pref.fukuoka.lg.jp ５ 契約条項を示す場所 ４の部局とする。 ６ 入札説明書の交付 令和８年２月２４日（火曜日）午前９時００分から令和８年３月３１日（火曜日）午後５時００分までの間、福岡県ホームページからダウンロードできる。 また、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く上記期間中の毎日、午前９時００分から午後５時００分まで４の部局で交付する。 ７ 入札説明会 開催しない。 ８ 仕様等に関する質問の制限 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。なお、簡易な質問はこの限りでない。 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 「質問書」（入札説明書様式２）により、電子メール又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月２３日（月曜日）午後５時００分必着 ９ 入札参加条件確認申請書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 電子メール、郵送又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 注3 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月１０日（火曜日）午後５時００分必着 10 入札書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 持参又は郵送とする。 注1 持参の場合、県の休日には受領しない。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 （３）提出期限 令和８年３月３１日（火曜日）午後５時００分必着 11 開札 （１）場所 福岡県筑紫野市大字吉木５８７ 福岡県農林業総合試験場 本館1階第1会議室 （２）日時 令和８年４月１日（水曜日）午後１時３０分 12 落札者の決定の方法 （１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない農林業総合試験場職員にくじを引かせるものとする。 13 落札者がない場合の措置 （１）第１回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を直ちに行う。再入札の回数は１回とする。 （２）再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低の価格の入札書を提出した者と予定価格の範囲内で随意契約の協議を行い、合意を得て、その者と契約を行うことがある。 （３）再度の入札の開札に、この有効な最低の価格の入札書を提出した者が立ち会っている場合は開札の直後に、立ち会っていない場合は後日、随意契約の協議を行う。 14 入札保証金及び契約保証金 （１）入札保証金 見積金額（この号において「見積金額」とは、入札説明書７（１）の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和８年４月１日（水曜日）午前１１時００分までに４の部局に納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 （２）契約保証金 契約金額の１００分１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、契約金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 15 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、１３により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 （１）入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 （２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 （３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 （４）所定の場所及び日時に到達しない入札 （５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 （６）入札保証金又はこれに代わる担保の納付が１４の（１）に規定する金額に達しない入札 （７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 （８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 （９）日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札 16 その他 （１）契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 （２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 （３）その他詳細は入札説明書による。 入札説明書 [Wordファイル／35KB] 入札及び開札参加心得書 [PDFファイル 入札（見積）仕様書 [Excelファイル／43KB] 業務仕様書 [Wordファイル／55KB] 業務仕様書関係資料（別紙１）運行計画予定表 [Excelファイル／33KB] 業務仕様書関係資料（別紙２～別紙５） [その他のファイル／79KB] 一般競争入札参加申請書（様式1） [Wordファイル／37KB] 一般競争入札関係様式（様式2～様式5）（質問書、入札書、委任状、辞退届） [その他のファイル／43KB] このページに関するお問い合わせ先 福岡県農林業総合試験場 管理部（代表） 〒818-8549 筑紫野市大字吉木５８７ Tel：092-924-2936 Fax：092-924-2981 メールでのお問い合わせはこちら
入札説明書令和８年２月２４日公告の福岡県が役務の提供を受ける福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、仕様書等について疑義があるときは、２に掲げる者に対して、質問書により説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 競争入札に付する事項(１)契約件名福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務(２)契約期間令和８年４月 日～令和９年３月３１日※開始日は、契約締結日の翌日以降の日のうち、4月6日から4月13日までの日とする。
(３)業務の内容別添「福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託仕様書」のとおり(４)履行場所福岡県農林業総合試験場の指定する場所２ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県農林業総合試験場 管理部総務課 〒８１８－８５４９ 電話番号 ０９２－９２４－２９３６ 電子メールアドレス nourinshi@pref.fukuoka.lg.jp３ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)及び入札参加条件(地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和８年２月２４日(火曜日)現在において、公告記載の要件を満たすこと。
なお、開札時点においても同様であること。
４ 一般競争入札参加条件確認(１)一般競争入札参加条件確認申請書の提出について入札参加希望者は次のとおり、一般競争入札参加条件確認申請書を提出すること。
入札参加条件に適合しない者、一般競争入札参加条件確認申請書の提出がない者は、入札に参加することができない。
提出方法提出先提出期限提出様式電子メール、郵送又は持参２に示す部局令和８年３月１０日(火)午後5時00分「一般競争入札参加条件確認申請書」(様式１)電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。
郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)一般競争入札参加条件確認結果の通知一般競争入札参加条件確認の結果は、令和８年３月１３日(金曜日)までに「一般競争入札参加条件確認通知書」を郵便にて発送する。
(３)その他ア 一般競争入札参加条件確認申請書を提出した者は、入札事務の担当者から提出した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 一般競争入札参加条件確認申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 本県は、提出された一般競争入札参加条件確認申請書を提出者の同意なく、入札参加条件の確認以外に使用しない。
エ 提出された書類は返却しない。
オ 提出期限後における一般競争入札参加条件確認申請書の差し替え及び再提出は認めない。
カ 一般競争入札参加条件確認申請書に関する問い合わせは、２の担当部局に行うこと。
５ 入札説明書等に関する質問(１)質問の受付入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。
入札後、仕様等についての不知または不明を理由として、異議申し立てはできない。
なお、簡易な質問はこの限りでない。
提出方法提出先提出期限提出様式電子メール又は持参２に示す部局令和８年３月２３日(月)午後5時00分「質問書」(様式２)電子メールによる場合には着信の確認を電話で行うこと。
持参の場合、県の休日には受領しない。
客観的に期限内の提出かどうかが明確に確認可能な手法のみとする。
(２)質問への回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所 ２に示す部局 イ 期間 令和８年２月２５日(水曜日)から令和８年４月１日(水曜日)までの毎日(ただし、県の休日を除く。)、午前9時から午後5時まで６ 入札保証金入札に参加する場合、あらかじめ(１)に示す入札保証金またはこれに代わる担保を令和８年４月１日(水曜日)午前11時00分までに２に示す部局に納付または提供すること。
ただし、(２)ア、イに該当する場合は、入札保証金が免除される。
(１)入札保証金の額見積金額(この号において「見積金額」とは、７(１)の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)の100分の5以上の額。
(２)入札保証金の免除ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合提出方法提出先提出期限提出物郵送又は持参２に示す部局令和８年４月１日(水)午前11時00分入札保険証書(原本)注1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注2 持参の場合、県の休日には受領しない。
イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模※の契約を２件以上履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。
(３)入札保証金の還付入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。
ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。
７ 入札に関する事項(１)入札書の提出入札書の提出については次によること。
また、入札に参加する者は、入札に関する事項(本「入札説明書」及び「入札及び開札参加心得書」)を十分理解し、すべて了知した上で入札に参加すること。
提出方法提出先提出期限提出様式郵送又は持参２に示す部局令和８年３月３１日(火)午後５時００分「入札書」(様式３)記載内容については(２)、封入については(３)を参照すること。
注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注2 持参の場合、県の休日には受領しない。
注3 郵送又は持参以外の方法による入札は認められない。
(２)入札書の記載内容ア 入札者は、入札金額を入札書に記載すること。
入札金額には、仕様書６(２)に記載する「基本管理時間を超過する見込みの時間数」に係る人件費及びその他の経費等を含むものであること。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
(３)入札書の封入等ア 持参による場合封筒に入れ密封し、かつ封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和８年４月１日開封(福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託)第１回入札書」と朱書きすること。
なお、第1回の入札で落札者が決定しない場合は、開札の場において直ちに再度の入札を行うが、開札に入札者又はその代理人が立ち会う場合は、再度の入札書若しくは入札辞退届を提出すること。
再度の入札書を第１回入札の開札前に直接提出する場合は、次のイ(ｲ)及び(ｳ)と同様に封筒に朱書き、封入の上、封かんすること。
イ 郵送による場合(ｱ)外封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月１日開封(福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託)入札書在中」と朱書すること。
当該封筒には、次の(ｲ)及び(ｳ)の中封筒を封入の上、封かんすること。
なお、第１回の入札で落札者が決定しない場合に行う再度の入札に参加しない場合は(ｳ)を同封する必要はない。
(ｲ)第１回入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月１日開封(福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託)第1回入札書」と朱書きし、第1回分の入札書を封入の上、封かんすること。
(ｳ)再度の入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月１日開封(福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託)の再度入札書」と朱書きし、再度の入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
なお、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合で、再度の入札書が郵送されていない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。
また、再度の入札が行われなかった場合、再度の入札用封筒を郵送した入札者にはこれを返送する。
(４)委任状代理人が入札する場合の委任状は、次によること。
提出方法提出先提出期限提出様式郵送又は持参２に示す部局令和８年３月３１日(火)午後５時００分※入札書提出期限と同じ「委任状」(様式４)注1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注2 持参の場合、県の休日には受領しない。
(５)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項(入札金額を除く)を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(６)入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(７)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(８)入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式５)を２の部局に開札日時までに到着するよう提出しなければならない。
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入札(見積)仕様書入札(見積)仕様書, , , ,業務内容等は、下記および仕様書のとおりにつき, 塾覧のうえ入札(見積)してください。
,記,履行場所,福岡県農林業総合試験場が指示する用務先,契約履行期間,令和8年4月 日から令和9年3月31日まで※開始日は、契約締結日の翌日以降の日のうち、4月 6日から4月13日までの日とする。
,業 務 内 容,数量(単位), ,備 考,福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託,－,－,別添「福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託仕様書」のとおり, 1,平日勤務の日額単価,１日, 2,時間外勤務単価,１時間,平日17：15～22：00における支給割合(125/100)で算出した単価,合 計,－,－, １ 運行基本管理時間 , 平日勤務時間： 7.75時間(8：30～17：15 うち休憩1時間),※ 運行除外日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する 休日、12月29日から1月3日までの日、県と受託者が協議の上、あらかじめ除外する日,摘, ２ 年間運行予定日数(令和８年度), (１)平日勤務 年間 329～334日(別紙１「運行計画予定表」参照), (２)時間外勤務 年間 50時間程度,要, ・見積単価(税抜)は、契約希望単価(税込)の110分の100に相当する金額を記入してください。
, ・見積単価(税抜)×1.1＝契約単価(税込)とします。
, ・契約は、上記２の全ての項目の見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ年間運行予定, 日数総額(※)の比較で、最も安価な者と行います。
, ※ 年間運行予定日数総額＝平日勤務見積単価(税抜)×(329～334日)+時間外勤務見積単価(税抜)×50時間, ,
福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託仕様書(案)１ 業務の名称 福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託２ 契約期間 令和８年４月 日～令和９年３月３１日 ※開始日は、契約締結日以降の日のうち、4月6日から4月13日までの日とする。
３ 履行場所 福岡県農林業総合試験場が指示する用務先４ 管理対象車両(発注者が所有) 車 種初年度登録型式 台数トラック(2ｔ)5813平成 4年 9月T-SDEAT １台日産 リーフ 3314令和 6年 1月ZAA-ZE1 １台マツダ 小型貨物 8332平成 2年 3月M-SREAV １台日産 リーフ令和8年2月 １台ホンダ ステップワゴン令和8年3月 １台スズキ エブリ令和8年3月 １台 ※契約期間内に車両変更する場合もあります。
５ 委託業務内容(１)管理車両の運行 ・福岡県農林業総合試験場が提示する運行計画(案)に基づく運行計画表の作成 ・運行計画に基づく車両の運行(２)管理車両の整備等 ・車両の日常点検整備 ・車両の洗車及び日常清掃 ・物品(検体、サンプル等)の運搬 ・燃料の補給 ・美化用品及び車両備品の管理 ・車検及び定期点検整備等に伴う車両の納車及び引き取り(３)管理車両の自動車保険(任意保険)への加入(４)事故処理に関する全般(事故処理、事故の際の交渉、修理及び代車の手配、補償等一切)(５)その他上記に付帯する業務(６)運行管理業務に必要な報告書類等の作成及び提出６ 基本管理日等(１)基本管理日令和８年４月 日～令和９年３月３１日※開始日は、契約締結日以降の日のうち、4月6日から4月13日までの日とする。
※運行除外日・土曜日、日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・１２月２９日から翌年１月３日までの日・発注者と受注者が協議の上、あらかじめ除外する日(２)年間運行予定日数(令和８年度) ３２９～３３４日(別紙１「運行計画予定表」参照)(３)基本管理時間原則として、平日の８時３０分から１７時１５分までとする(うち休憩時間６０分)。
ただし、業務内容や交通事情等により上記の管理時間を超過することがある。
基本管理時間を超過する時間数は、年間５０時間程度を見込むものとする。
７ 基本走行距離 年間１５，０００km程度(令和６年度実績)８ 運行管理委託業務責任者等(１)受注者は、運行管理委託業務責任者、安全運転管理補助者(発注者が道路交通法第74条の3に基づき安全運転管理者を設置している場合に限る。)及び車両管理者(運転手)を定め、別紙２「運行管理委託業務責任者等の通知について」により、発注者に通知する。
また、運行管理委託業務責任者、安全運転管理補助者及び車両管理者の変更がある場合についても同様とする。
なお、運行管理委託業務責任者及び安全運転管理補助者は、車両管理者を兼任することはできない。
(２)運行管理委託業務責任者は、委託業務実施の責任者として、車両管理者に業務を指示するとともに指揮監督を行う。
(３)安全運転管理補助者は、道路交通法等の法令で定める安全運転管理業務を実施する。
(４)車両管理者は、運行管理委託業務責任者の指揮命令、指示に基づき運転業務等の委託業務を実施する。
(５)車両管理者は、県内の道路状況、地理に十分な知識を持ち、高い安全意識と運転技術、運転経験を有していること。
また、公用車の運行に必要な品位とマナーを備え、健康で安全運転を継続的に遂行することが可能な者とする。
(６)車両管理者は、運転前及び運転後にアルコール検査(道路交通法施行規則第9条の10第6号の規定に基づき国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いること。)を行い、業務に支障のないことを確認すること。
なお、アルコール検査に必要な機器は、受注者が用意すること。
また、発注者は、必要に応じ車両管理者にアルコール検査を実施できるものとする。
(７)受注者は、車両管理者がやむを得ず欠勤する場合には、代替車両管理者を就業させ、業務遂行に支障がないようにすること。
９ 運行管理委託業務等(１)発注者は、当該月分の運行計画(案)を作成し、原則として前月の２５日までに運行管理委託業務責任者へ提示するとともに、受注者は、運行計画表(様式任意)を作成のうえ、月末までに発注者へ提出すること。
なお、運行業務が休日、時間外となる可能性がある場合は、原則として２日前までに運行管理委託業務責任者に連絡すること。
また、急遽運転業務が必要となった場合は、可能な範囲で発注者の依頼に応じることとし、緊急その他やむを得ない場合における急な目的地及び発着時間等の変更にも柔軟に対応すること。
(２)運転経路は、目的地や発着予定時間を基に、時間や経費等を総合的に判断して合理的なものとすること。
なお、用務地に駐車場がない場合は、必要に応じて車両を適宜動かす等の対応をすること。
(３)車両管理者は、業務終了後、車両を発注者が指定した車庫に格納保管すること。
(４)受注者は、常時連絡が取れるよう車両管理者に携帯電話を装備させること。
(５)車両管理者１名は、福岡県農林業総合試験場に常駐し、それ以外の車両管理者は、運行計画に基づく運行日に同場で業務に就くものとする。
(６)車両管理者は、当日の業務終了後、遅滞なく別紙３「運転日誌」を作成のうえ発注者に提出し、確認を受けること。
(７)運行管理委託業務責任者は、１カ月単位で、別紙４「運行報告書」を作成のうえ、当該報告月の翌月の１０日(閉庁日の場合はその翌開庁日)までに、発注者に提出し、確認を受けること。
(８)車両管理者は、常に自動車を清潔に保ち、必要な調整を行うこと。
(９)車両管理者は、必要に応じて燃料、美化用品、車両備品を補給し、常に運行に支障のない状態を保持すること。
(１０)車両管理者は、道路交通法等関係法規を遵守し、安全運転を行うこと。
(１１)車両管理者は、本業務に適した服装を着用するなど常に容姿を正しく、丁寧な対応を心掛けること。
(１２)運行管理委託業務責任者、安全運転管理補助者及び車両管理者は、業務上知り得た個人情報及び発注者の業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。
また、契約期間終了後も同様の義務を負うものとする。
１０ 自動車保険(１)受注者は、以下の条件と同等もしくはそれ以上の条件で自動車保険(任意保険)契約を締結し、業務開始後、速やかに契約を証明できる書面の写しを提出すること。
なお、当該保険については、発注者自らが運転した場合にも、補償対象となることを条件とすること。
対人賠償無制限対物賠償無制限人身傷害保険３，０００万円車両保険時価(２)発注者の責に帰すべき理由によるものを除き、事故の際の補償と処理については、受注者が行い、事故に伴う管理車両の損害は、受注者が負担すること。
１１ 交通事故発生時の対応(１)交通事故が発生した場合は、車両管理者は、速やかに負傷者の救護、危険防止措置、警察への通報、相手方の確認等、事故現場において必要な措置を講じた上で、運行管理委託業務責任者へ連絡し指示を求めること。
また、運行管理委託業務責任者は、速やかにその旨を発注者に報告すること。
(２)受注者は、事故の状況、相手方及び事故の負傷の程度等を記載した別紙５「事故報告書」を発注者に提出すること。
(３)業務中に発生した管理車両に関わる自動車保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び自動車(車両)の事故について、受注者は、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担すること。
(４)管理車両の修理にあたっては、受注者は、修理方法を報告のうえで、実施すること。
(５)受注者は、業務中に発生した事故により管理車両が使用できない時は、代替車を用意し(管理車両と同等程度以上の車両)、遅滞なく配置すること。
１２ 経費の負担 本業務に係る経費の負担は、以下のとおりとする。
受注者負担 発注者負担・ 委託業務内容を実施するための経費・ 日常点検整備費用・ 車両の洗車及び日常清掃費用(美化用品を含む)・ 自動車保険(任意保険)の保険料・ 事故の際の補償、修理代・ 県負担を除く管理車両の修理、代車費用・ 受注者の人件費・ 受注者の携帯電話及び通話代・ 車両維持費(車検、法定点検、自 賠責保険、税金等の諸費用及びタイヤ、エンジンオイル等消耗品代を含む。)・ 燃料費・ 有料道路使用料・ 運行に係る駐車料金１３ 協議等 この仕様書に定めのない事項、また、疑義が生じた事項については、発注者と受注者の双方が協議のうえ決定する。
4月13日から4月6日から(別紙１),契約期間：R8.4.13～R9.3.31を想定,運行計画予定表(令和８年度),○ ・・出勤日,4月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,計,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,13,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,5月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,18,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,6月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,計,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,22,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,7月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,22,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,8月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,20,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,9月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,計,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,19,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,10月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,21,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,11月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,計,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,19,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,12月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,20,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,1月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,19,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,2月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,計,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,18,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,3月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,22,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,年間勤務日数(予定),運転手Ａ(毎日勤務：8：30～17：15),233,日,運転手Ｂ(月8日勤務：8：30～17：15),96,日, 計,329,日,※運転手Bの毎月の勤務日数は、業務の都合により変動する。
,(別紙１),契約期間：R8.4.6～R9.3.31を想定,運行計画予定表(令和８年度),○ ・・出勤日,4月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,計,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,18,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,5月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,18,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,6月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,計,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,22,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,7月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,22,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,8月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,20,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,9月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,計,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,19,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,10月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,21,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,11月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,計,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,19,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,12月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,20,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,1月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,19,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,2月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,計,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,18,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,3月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,計,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,運転手A,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,22,運転手B,月８日程度の勤務(土・日・祝日を除く),8,年間勤務日数(予定),運転手Ａ(毎日勤務：8：30～17：15),238,日,運転手Ｂ(月8日勤務：8：30～17：15),96,日, 計,334,日,※運転手Bの毎月の勤務日数は、業務の都合により変動する。
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事故報告書(別紙５),車両管理者,安全運転管理補助者,運行管理委託業務責任者,事 故 報 告 書,発生日時, 年 月 日( 曜日),午前 時 分,天候,午後 時 分,発生場所,県 市町村,発生概要,(年 月 日 警察署へ届出),当方の被害状況,(車両番号), (写真貼付),相手方の被害状況,(氏 名),(住 所),(車両番号), (写真貼付), 上記のとおり事故が発生したので報告します。
,年 月 日, 福岡県農林業総合試験場長 殿,運行管理委託業務責任者氏名 ,安全運転管理補助者氏名 ,車両管理者氏名 ,同乗者職・氏名 ,
(別紙２)令和 年 月 日 福岡県農林業総合試験場長 殿(受注者)住所事業者名代表者役職・氏名 印運行管理委託業務責任者等の通知について標記について、福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託契約書第１６条及び仕様書８．(１)に基づき、運行管理委託業務責任者等を下記のとおり定めたので通知します。
記 区 分 氏 名運行管理委託業務責任者安全運転管理補助者車両管理者
Sheet1(別紙３),車両管理者,安全運転管理補助者,運行管理委託業務責任者,車両番号,自動車検査証の有効期間,運 転 日 誌,運転年月日,車両管理者(運転手),令和 年 月 日( 曜日),運 転 状 況,使用する者,運転区間,運転時間,走行後メーター,部・課,氏 名,人員,出発,到着,ｋｍ,ｋｍ,ｋｍ,ｋｍ, 合計,名,時間 分,走行距離,ｋｍ,酒 気 帯 び の有 無 の 確 認,運行前確認,確認時刻,令和 年 月 日 時 分,酒気帯びの有無,有 ・ 無 数値[],確認方法,対面 ・ 電話等,チェッカー使用,確 認 者,運転の可否,可 ・ 不可,運行後確認,確認時刻,令和 年 月 日 時 分,酒気帯びの有無,有 ・ 無 数値[],確認方法,対面 ・ 電話等,チェッカー使用,確 認 者,確認,燃 料 状 況,種 別,給油量,摘 要,ガソリン,ℓ,オイル,ℓ,その他,運 転 前 点 検,(記載方法)「良：○」、「不良：×」で記載,ブレーキ,ハンドル,エンジン,オイル・水,ガソリン・オイル、水漏れ,タイヤ,前照灯・尾灯,方向指示機警音器,制動灯・後退灯,ウィンドクリーナー,計器,後写鏡,バッテリー,後部反射器,自動車検査証の有効期間,異常が認められた箇所,特記事項,※修理入庫、修理完了、手直しの実施、ブレーキ調整、グリスショップ、パンク修理、酒気帯び確認等に係る特記事項を記入,
別紙4(別紙４),運 行 報 告 書,令和 年 月 日, 福岡県農林業総合試験場長 殿,(受注者),住 所,事業者名,代表者役職・氏名, 印, 福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託仕様書9.(7)に基づき、令和 年 月分の運行状況を別紙のとおり報告します。
, １ 業務の名称,福岡県農林業総合試験場自動車運行管理業務委託, ２ 契約年月日,令和 年 月 日, ３ 履行期間,令和 年 月 日から,令和 年 月 日まで,
別紙4-２(別紙４-２),運 行 報 告(月報),令和 年 月分,車両管理者,車両番号,運行日,運行時間,運転区間,走行距離(km),月,日,曜日,出発,到着,
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<Name>入札説明書 [Wordファイル／35KB]</Name>
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<Name>入札（見積）仕様書 [Excelファイル／43KB]</Name>
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<Name>業務仕様書 [Wordファイル／55KB]</Name>
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<Name>業務仕様書関係資料（別紙１）運行計画予定表 [Excelファイル／33KB]</Name>
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<Name>業務仕様書関係資料（別紙２～別紙５） [その他のファイル／79KB]</Name>
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一般競争入札の公告について（福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用 自動車運行管理業務）
一般競争入札の公告について（福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用 自動車運行管理業務） 更新日：2026年2月24日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 一般競争入札の公告について（福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用 自動車運行管理業務） 公告 福岡県農林業総合試験場資源活用研究センターにおける庁用自動車運行管理業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年２月２４日 福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター長 西山 幹男 １ 競争入札に付する事項 （１）契約事項の名称 福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用自動車運行管理業務 （２）契約内容及び特質等 入札説明書による。 （３）契約期間 令和８年４月（契約締結日）～令和９年３月３１日 （４）履行場所 福岡県農林業総合試験場資源活用研究センターが指示する用務先 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号）に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年２月２４日（火曜日）現在において、次の条件を満たすこと。 なお、11（２）の開札時点においても同様であること。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 １３ ０５ 運送 ＡＡ、Ａ １３ １１ その他 ＡＡ、Ａ （２）事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。 （３）事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （５）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 ４ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター 総務・普及部 総務課 〒８３９−０８２７ 福岡県久留米市山本町豊田１４３８−２ 電話番号 ０９４２−４５−７８７０ ＦＡＸ ０９４２−４５−７９０１ 電子メールアドレス shigen-afrc@pref.fukuoka.lg.jp ５ 契約条項を示す場所 ４の部局とする。 ６ 入札説明書の交付 令和８年２月２４日（火曜日）午前９時００分から令和８年３月３１日（火曜日）午後５時００分までの間、福岡県ホームページからダウンロードできる。 また、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く上記期間中の毎日、午前９時００分から午後５時００分まで４の部局で交付する。 ７ 入札説明会 開催しない。 ８ 仕様等に関する質問の制限 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。なお、簡易な質問はこの限りでない。 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 「質問書」（入札説明書様式２）により、電子メール又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月２３日（月曜日）午後５時００分必着 ９ 入札参加条件確認申請書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 電子メール、郵送又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 注3 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月１０日（火曜日）午後５時００分必着 10 入札書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 持参又は郵送とする。 注1 持参の場合、県の休日には受領しない。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 （３）提出期限 令和８年３月３１日（火曜日）午後５時００分必着 11 開札 （１）場所 福岡県久留米市山本町豊田１４３８−２ 福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター 本館 会議室 （２）日時 令和８年４月１日（水曜日）午後１時３０分 12 落札者の決定の方法 （１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない農林業総合試験場職員にくじを引かせるものとする。 13 落札者がない場合の措置 （１）第１回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を直ちに行う。再入札の回数は１回とする。 （２）再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低の価格の入札書を提出した者と予定価格の範囲内で随意契約の協議を行い、合意を得て、その者と契約を行うことがある。 （３）再度の入札の開札に、この有効な最低の価格の入札書を提出した者が立ち会っている場合は開札の直後に、立ち会っていない場合は後日、随意契約の協議を行う。 14 入札保証金及び契約保証金 （１）入札保証金 見積金額（この号において「見積金額」とは、入札説明書７（１）の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和８年４月１日（水曜日）午前１１時００分までに４の部局に納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。
）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 （２）契約保証金 契約金額の１００分１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提 供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、契約金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 15 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、１３により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 （１）入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 （２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 （３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 （４）所定の場所及び日時に到達しない入札 （５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 （６）入札保証金又はこれに代わる担保の納付が１４の（１）に規定する金額に達しない入札 （７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 （８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 （９）日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札 16 その他 （１）契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 （２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 （３）その他詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDFファイル／227KB] 入札及び開札参加心得書 [PDFファイル／129KB] 業務委託仕様書（庁用自動車運行：資源活用研究センター） [PDFファイル／688KB] 一般競争入札参加申込書（条件確認申請書：様式１） [PDFファイル／115KB] 質問書（様式２） [PDFファイル／79KB] 入札書（様式３：記載例） [PDFファイル／92KB] 委任状（様式４） [PDFファイル／54KB] 入札辞退届（様式５） [PDFファイル／39KB] 業務履行証明書（参考様式） [PDFファイル／52KB] このページに関するお問い合わせ先 福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター 総務・普及部 総務課〒８３９−０８２７福岡県久留米市山本町豊田１４３８−２電話番号 ０９４２−４５−７８７０ＦＡＸ ０９４２−４５−７９０１電子メールアドレス shigen-afrc@pref.fukuoka.lg.jp
1入札説明書令和８年２月２４日公告の福岡県が役務の提供を受ける福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用自動車運行管理業務に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、仕様書等について疑義があるときは、２に掲げる者に対して、質問書により説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 競争入札に付する事項(１)契約件名福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用自動車運行管理業務(２)契約期間令和８年４月(契約締結日)～令和９年３月３１日(３)業務の内容別添「福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用自動車運行管理業務委託仕様書」のとおり(４)履行場所福岡県農林業総合試験場資源活用研究センターが指示する用務先２ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター 総務・普及部 総務課〒８３９－０８２７福岡県久留米市山本町豊田１４３８－２電話番号 ０９４２－４５－７８７０ＦＡＸ ０９４２－４５－７９０１電子メールアドレス shigen-afrc@pref.fukuoka.lg.jp３ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第 167 条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)及び入札参加条件(地方自治法施行令第 167 条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和８年２月２４日(火曜日)現在において、公告記載の要件を満たすこと。
なお、開札時点においても同様であること。
４ 一般競争入札参加条件確認(１)一般競争入札参加条件確認申請書の提出について入札参加希望者は次のとおり、一般競争入札参加条件確認申請書を提出すること。
入札参加条件に適合しない者、一般競争入札参加条件確認申請書の提出がない者は、入札に参加することができない。
2提出方法 提出先 提出期限 提出様式電子メール、郵送又は持参２に示す部局令和８年３月１０日(火)午後5 時 00分「一般競争入札参加条件確認申請書」(様式１)注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。
注2 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注3 持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)一般競争入札参加条件確認結果の通知一般競争入札参加条件確認の結果は、令和８年３月１３日(金曜日)までに「一般競争入札参加条件確認通知書」を郵便にて発送する。
(３)その他ア 一般競争入札参加条件確認申請書を提出した者は、入札事務の担当者から提出した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 一般競争入札参加条件確認申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 本県は、提出された一般競争入札参加条件確認申請書を提出者の同意なく、入札参加条件の確認以外に使用しない。
エ 提出された書類は返却しない。
オ 提出期限後における一般競争入札参加条件確認申請書の差し替え及び再提出は認めない。
カ 一般競争入札参加条件確認申請書に関する問い合わせは、２の担当部局に行うこと。
５ 入札説明書等に関する質問(１)質問の受付入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。
入札後、仕様等についての不知または不明を理由として、異議申し立てはできない。
なお、簡易な質問はこの限りでない。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式電子メール又は持参２に示す部局令和８年３月２３日(月)午後5 時 00分「質問書」(様式２)注1 電子メールによる場合には着信の確認を電話で行うこと。
注2 持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)質問への回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所２に示す部局イ 期間令和８年２月２５日(水曜日)から令和８年３月２３日(月曜日)までの毎日(ただし、県の休日を除く。)、午前９時から午後５時まで3６ 入札保証金入札に参加する場合、あらかじめ(１)に示す入札保証金またはこれに代わる担保を令和８年４月１日(水曜日)午前 11 時 00 分までに２に示す部局に納付または提供すること。
ただし、(２)ア、イに該当する場合は、入札保証金が免除される。
(１)入札保証金の額見積金額(この号において「見積金額」とは、７(１)の入札書に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)の 100分の5 以上の額。
(２)入札保証金の免除ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の 5 以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模※の契約を２件以上履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した履行証明書)を提出する場合※同規模の契約とは、見積金額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。
注 1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注 2 持参の場合、県の休日には受領しない。
(３)入札保証金の還付入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。
ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。
７ 入札に関する事項(１)入札書の提出入札書の提出については次によること。
また、入札に参加する者は、入札に関する事項(本「入札説明書」及び「入札及び開札参加心得書」)を十分理解し、すべて了知した上で入札に参加すること。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参 ２に示す部局令和８年３月３１日(火)午後5 時 00分「入札書」(様式３)記載内容については(２)、封入については(３)を参照すること。
注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注 2 持参の場合、県の休日には受領しない。
注 3 郵送又は持参以外の方法による入札は認められない。
提出方法 提出先 提出期限 提出物郵送又は持参 ２に示す部局令和８年４月１日(水)午前11 時 00分入札保険証書又は履行証明書(原本)4(２)入札書の記載内容ア 入札者は、入札金額を入札書に記載すること。
入札金額には、仕様書６(２)に記載する「基本管理時間を超過する見込みの時間数」に係る人件費及びその他の経費等を含むものであること。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
(３)入札書の封入等ア 持参による場合封筒に入れ密封し、かつ封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和８年４月１日開封(福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用自動車運行管理業務)第１回入札書」と朱書きすること。
なお、第１回の入札で落札者が決定しない場合は、開札の場において直ちに再度の入札を行うが、開札に入札者又はその代理人が立ち会う場合は、再度の入札書若しくは入札辞退届を提出すること。
再度の入札書を第１回入札の開札前に直接提出する場合は、次のイ(ｲ)及び(ｳ)と同様に封筒に朱書き、封入の上、封かんすること。
イ 郵送による場合(ｱ)外封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月１日開封(福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用自動車運行管理業務)入札書在中」と朱書すること。
当該封筒には、次の(ｲ)及び(ｳ)の中封筒を封入の上、封かんすること。
なお、第１回の入札で落札者が決定しない場合に行う再度の入札に参加しない場合は(ｳ)を同封する必要はない。
(ｲ)第１回入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月１日開封(福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用自動車運行管理業務)第１回入札書」と朱書きし、第１回分の入札書を封入の上、封かんすること。
(ｳ)再度の入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年４月１日開封(福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター庁用自動車運行管理業務)の再度入札書」と朱書きし、再度の入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
なお、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合で、再度の入札書が郵送されていない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。
5また、再度の入札が行われなかった場合、再度の入札用封筒を郵送した入札者にはこれを返送する。
(４)委任状代理人が入札する場合の委任状は、次によること。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参 ２に示す部局令和８年３月３１日(火)午後 5 時 00分※入札書提出期限と同じ「委任状」(様式４)注 1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注 2 持参の場合、県の休日には受領しない。
(５)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項(入札金額を除く)を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(６)入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(７)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(８)入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式５)を２の部局に開札日時までに到着するよう提出しなければならない。
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令和8年度（2026年度）北海道小児救急電話相談事業運営業務委託
令和8年度（2026年度）北海道小児救急電話相談事業運営業務委託 - 保健福祉部地域医療推進局地域医療課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 地域医療推進局地域医療課 &amp;rsaquo; hokkaido &amp;rsaquo; hf &amp;rsaquo; cis &amp;rsaquo; nyusatsu &amp;rsaquo; kokuji &amp;rsaquo; 令和8年度（2026年度）北海道小児救急電話相談事業運営業務委託 令和8年度（2026年度）北海道小児救急電話相談事業運営業務委託 令和8年度（2026年度）一般競争入札実施のお知らせ（北海道小児救急電話相談事業運営業務） 一般競争入札実施のお知らせ （北海道小児救急電話相談事業運営業務） 次のとおり一般競争入札を実施します。 令和８年３月１１日 資格の告示：北海道告示第10237号 【PDF】 (PDF 128KB) 入札の告示：北海道告示第10238号 【PDF】 (PDF 132KB) なお、この入札は、入札参加資格が必要となりますので、期日までに申請をお願いします。
１ 入札の概要 （１）業務名 北海道小児救急電話相談事業運営業務 （２）入札参加資格申請期間 令和８年２月２０日（金）から３月２日（月）まで （３）入札執行日時及び場所 ア 日時 令和８年３月１１日（水）午前１１時 イ 場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎12階 環境生活部１号会議室 ２ 関係書類 （１）競争入札心得 【PDF】 (PDF 152KB) （２）委託契約書（案） 【PDF】 (PDF 233KB) （３）業務委託処理要領 【PDF】 (PDF 156KB) 別紙１ 【PDF】 (PDF 126KB) 別紙２ 【PDF】 (PDF 119KB) 別紙３ 【PDF】 (PDF 163KB) （４）入札参加資格審査申請書・誓約書 【WORD】 (DOCX 25.8KB) （５）入札書 【WORD】 (DOCX 15.7KB) （６）委任状 【WORD】 (DOCX 19.2KB) （７）留意事項 【PDF】 (PDF 591KB) カテゴリー お知らせ 入札情報 入札参加資格 委託業務 医師確保・地域医療 地域医療推進局地域医療課のカテゴリ 注目情報 令和7年度（2025年度）実施事業に係る入札 お問い合わせ 保健福祉部地域医療推進局地域医療課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5248 Fax: 011-232-4472 お問い合わせフォーム 2026年2月20日 Adobe Reader 地域医療推進局地域医療課メニュー 注目情報 北海道医療人材確保ポータルサイト 医師確保 北海道の医師確保対策について【北海道地域医師連携支援センター】 北海道医療対策協議会 北海道医師確保計画 地域医療 地域医療構想 北海道医療計画 地域医療介護総合確保基金 紹介受診重点医療機関 医療データ分析センター 道内市町村における医療機関の開業支援制度 北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会 医療施設整備等検討委員会 遠隔医療 在宅医療 在宅医療体制の構築について 北海道在宅医療推進支援センターについて 北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会在宅医療小委員会について 在宅医療関連補助制度について 小児在宅医療関係 関連情報 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」について 救急医療 救急医療広域災害情報システム 救急医療機関の適切な利用について ＡＥＤの設置と適切な管理について 救急医療パネル展を開催しました 行政手続法・行政手続条例による審査基準、不利益処分基準（救急救命士養成所） 北海道患者搬送固定翼機（メディカルウイング）について 救急医療専門委員会 救急病院及び救急診療所に対する知事感謝状贈呈 申請等の各種様式（救急医療・周産期医療） 救急医療に関連する厚生労働省要綱 原子力災害医療 小児・周産期医療 小児救急電話相談（＃8000） 産婦人科救急電話相談 産科医療補償制度 産科医療特別給付事業 関連情報 厚生労働省からの通知（小児・周産期医療） 令和６年度妊婦の診療に係る研修会の開催について 令和６年度妊婦の診療に係る研修会資料 へき地医療 へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について 医療勤務環境改善 医師の働き方改革 北海道医療勤務環境改善支援センター 医師の働き方への支援 関連情報 道立診療所 道立診療所の医師の募集について 道立診療所の看護師募集について 道立診療所における医療事故等の公表 入札・プロポーザル等 入札結果等の公表 北海道告示（北海道医療計画 Ｈ30～Ｒ５年度〈中間見直し〉） 令和5年度（2023年度）実施事業に係る入札 令和6年度（2024年度）実施事業に係る入札 令和7年度（2025年度）実施事業に係る入札 補助金関係 補助金等の交付に係る内容の公表 へき地医療施設運営費等補助金に係る所要額調査 北海道地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用した事業実施希望調査 医療施設等施設・設備整備事業等の事業計画書の提出について 医師の働き方に関する補助金 当課の業務、お問い合わせ先 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10237号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和８年２月20日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。
(１)契約令和８年２月20日に一般競争入札の公告を行う北海道小児救急電話相談事業運営業務委託(２)資格北海道小児救急電話相談事業運営業務委託に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類子どもを持つ保護者等からの小児救急に関する電話相談業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。
(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(５)暴力団関係事業者等でないこと。
(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)過去２年間に国又は地方公共団体等から小児救急電話相談に係る業務を受託し、適正に履行した実績を有する法人であること。
(９)相談業務で取り扱う個人情報の保護に関し、次の方策を講じていること。
ア 内部規程の作成(就業規則等で規定している場合を含む。)イ 相談員への教育及び研修の実施３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年(2026年)２月20日(金)から３月２日(月)まで(日曜日及び土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前８時45分から午後５時30分までの間にしなければならない。
(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課ホームページ(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/)においてダウンロードすることができる。
(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名称 北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課救急医療係(２)所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5250
北海道告示第10238号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和８年２月20日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量北海道小児救急電話相談事業運営業務委託 一式(２)契約の目的の仕様等契約書(案)及び北海道小児救急電話相談事業運営業務委託処理要領のとおり(３)契約期間令和８年４月１日から令和８年９月３０日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
(４)履行場所受託者が設置するコールセンター２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第10237号に規定する北海道小児救急電話相談事業運営業務委託に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎12階環境生活部１号会議室(郵便等による場合の送付先は３に同じ。)(２)入札日時 令和８年３月１１日(水)１１時(郵便等による場合は３月１０日(火)１７時必着。)(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
７ 郵送等による入札の可否認める。
８ 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(２)契約書の作成を要するとした契約については、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。
(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格設定していない。
(３)最低制限価格設定していない。
(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課イ 所 在 地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5250(６)前金払前金払はしない。
(７)概算払概算払はしない。
(８)部分払部分払はしない。
(９)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
第５号様式競 争 入 札 心 得(総則)第１条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
(入札保証金等)第２条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の５に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
２ 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して９日以上のものでなければなりません。
３ 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
４ 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して９日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
(入札)第３条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
２ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者による同法第２条第２項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「北海道小児救急電話相談事業運営業務委託に係る入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第２条第２項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。
(公正な入札の確保)第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(代理)第５条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
２ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
３ 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札書の書換え等の禁止)第６条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。
(無効入札)第７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
( 1 ) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札( 2 ) 入札書の記載金額を加除訂正した入札( 3 ) 入札書に記名押印がない入札( 4 ) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札( 5 ) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札( 6 ) 代理人が２人以上の者の代理をしてした入札( 7 ) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札( 8 ) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの( 9 ) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第８条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。
(再度入札)第９条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。
また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。
(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
２ 落札者となるべき価格で入札した者が２人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
２ 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。
３ 第１項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
２ 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から７日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。
(1) 契約の締結を書面で行う場合には支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。
(2) 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。
(北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第１項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。
２ 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。
２ 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。
２ 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の５に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。
(契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
２ 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。
３ 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
４ 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。
(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
２ 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。
(入札の取りやめ等)第20条 前条第１項及び第２項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
２ 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。
(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
３ 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。
委 託 契 約 書(案)１ 委託業務の名称 北海道小児救急電話相談事業運営業務２ 契 約 期 間 令和８年(２０２６年) ４月 １日から令和８年(２０２６年) ９月３０日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
３ 業務委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契約保証金 免 除上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を２通作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北海道北海道知事住 所受託者 氏 名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
３ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
４ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
５ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
６ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
７ この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
８ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
９ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)第２条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)第３条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の規定にかかわらず、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、委託業務の一部の処理を、受託者の責任において、第三者に委託することができる。この場合においては、受託者は、委託者が指示する書面を提出の上、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。
３ 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、再委託した業務に係る再委託先の行為について、委託者に対して全ての責任を負うものとする。
４ 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、この契約書を準用して再委託先と約定しなければならない。
(業務担当員)第４条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者)第５条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知するものとする。
業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者の変更請求等)第６条 委託者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付して、受託者に対し、その変更を請求することができる。
２ 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)第７条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し通知するものとし、業務委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
２ 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(著作権等の取扱い)第８条 受託者は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、委託者に移転しなければならない。
(調査等)第９条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
２ 受託者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならない。
(報告義務)第９条の２ 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者に報告し、その措置につき委託者と協議しなければならない。
(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3) 委託業務の処理に関し事故が生じたとき。
(履行確認)第10条 受託者は毎月20日までに、前月分の業務に関し、委託者の指定する様式により、事業実績報告を委託者に報告しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により提出された報告について、その提出から10日以内に履行状況の確認を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
３ 受託者は、事業実績報告が前項の確認に合格しないときは、直ちにこれを補正しなければならない。この場合においては、補正の完了を委託業務の完了とみなし、前２項の規定を適用する。
４ 事業実績報告の引渡しは、第２項による委託者の合格の通知を発した日をもって完了したものとする。
(業務委託料の請求及び支払)第11条 受託者は、前条第２項の通知を受けたときは、委託者に対し、毎月、前月分の業務委託料の支払の請求をするものとする。
２ 委託者は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払うものとする。
３ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)第12条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(契約不適合責任)第13条 委託者は、引き渡された事業実績報告が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完を催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞)第14条 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
２ 前項の違約金の額は、委託期間の業務満了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算して得た額とする。
３ 委託者は、その責めに帰すべき理由により第11条第２項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
４ 委託者が、その責めに帰すべき理由により第10条第２項の期間内に履行状況の確認をしないときは、その期限の翌日から確認をした日までの日数は、第11条第２項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなし、前項の規定を適用するものとする。
(個人情報の保護)第15条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密の保持)第16条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
２ 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、委託業務が完了するまでの間は、次条から第20条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 委託期間内に委託業務の処理が完了しないとき又は委託期間後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第22条又は第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第20条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第27条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第27条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第27条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第21条 第18条各号又は第19条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第18条又は第19条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第23条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第７条第１項の規定により委託業務の内容を変更したため、業務委託料が３分の２以上減少したとき。
(2) 第７条第１項の規定による委託業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超えるときは30日)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部であるときは、その一部を除いた他の部分に係る業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第25条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等３ 第１項各号に定める場合(前項の規定により第１項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
第27条 受託者は、この契約に関して、第20条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)第28条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
２ 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
３ 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)第29条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)第30条 委託者は、引き渡された事業実績報告に関し、第10条第４項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から１年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、事業実績報告の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された事業実績報告の契約不適合が要領の記載内容又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第31条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(電子メールを利用する方法)第32条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子メールを利用して行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約に定めのない事項)第33条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別 紙支 払 内 訳 書(単位：円)年 月 金 額令和８年 ４月令和８年 ５月令和８年 ６月令和８年 ７月令和８年 ８月令和８年 ９月合 計 金 額別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第１ 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)第２ 受託者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
２ 受託者は、その使用する者が、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)第３ 受託者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)第４ 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託等の禁止)第５ 受託者は、この契約による業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ委託者が書面により承諾した場合は、この限りでない。
(複写、複製の禁止)第６ 受託者は、この契約による業務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。
(安全管理措置)第７ 受託者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を取扱う組織体制や規律の整備、従業員の教育や監督、機器の管理等の適切な安全管理措置を講じなければならない。
(漏えい等の発生時の対応)第８ 受託者は、この契約による業務を処理する際に、個人情報の漏えい等の事案が発生したときは、速やかに委託者へ報告するとともに、再発防止のための措置を講じなければならない。
(提供資料等の返還等)第９ 受託者は、この契約による業務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(契約解除及び損害賠償)第10 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
北海道小児救急電話相談事業運営業務委託処理要領第１ 趣旨この要領は、北海道(以下「委託者」という。)が、 (以下「受託者」という。)に委託する北海道小児救急電話相談事業運営業務に関する業務の処理について、必要な事項を定めるものとする。第２ 業務の内容委託業務の内容は次のとおりとする。(１)北海道内に在住又は滞在している子どもの保護者等からの電話相談対応業務(２)上記業務に関し、委託者が必要と認める業務第３ 業務の実施日時毎日 ２３時から翌８時まで第４ 業務の処理方法１ 相談の実施受託者は上記業務の実施時間において、委託者の相談専用電話から転送された電話相談の対応を行うものとする。２ 相談員の確保(１)受託者は、北海道小児救急電話相談に対応する相談員として、相談時間帯には看護師１名以上(小児科経験があり、小児医療に精通している者)及び小児科医１名以上を確保するものとする。(２)相談に当たっては、看護師が対応するほか、必要に応じて小児科医が対応できる体制とすること。３ 相談体制(１)受託者は、相談業務を円滑に運営するため、電話相談事業の業務処理責任者を１名以上配置すること。業務処理責任者は、相談員に対する指導を行い、また、緊急の対応を要する相談については、速やかに支援体制の確保に努め適切に対応すること。(２)受託者は、委託業務の開始前に、業務処理責任者及び委託者の相談対応をする相談員の名簿(資格、電話相談等の経験歴を含む。)を委託者へ提出すること。名簿には看護師の確保体制(専任又は兼任)及び医師の確保体制(常駐または電話転送による支援体制等)についても記載すること。(３)受託者は、相談対応の実施方法を具体的に定めたマニュアルを作成し委託者に提出すること。(４)受託者は、相談の電話を受ける際は、あらかじめ①北海道小児救急電話相談の窓口であること、②電話相談は診療ではなく、あくまで相談者の判断の参考としてもらうための助言、指導であることを必ず説明すること。説明の方法はガイダンステープによる案内でもかまわない。(５)受託者は、回線混雑により回線がつながらない場合は待機メッセージを流すこと。(６)受託者は、相談者のプライバシー保護について、相談業務時間の内外を問わず適切に取扱うこととし、相談員に対する情報管理の徹底に努めること。(７)受託者は、提供する情報等のサービスの質の維持・向上を図るため、常に最新の医療情報を収集するとともに、相談員の教育(北海道の地理的特異性の把握及び地域医療の現状を含む)・指導・訓練等の研修を行うこと。(８)受託者は、委託者から小児救急電話相談員研修会等への出席を求められた場合は出席し、求めに応じ相談内容等を報告すること。(９)クレームや苦情等への対応については、業務処理責任者と相談員が相互に連携を図り、誠実に相談者に対応するとともに、速やかに必要な指示を得られる組織体制を有すること。(10)受託者は、相談業務において生じた事故等の発生に伴う法律上の損害賠償責任に備え、あらかじめ賠償責任保険に加入すること。４ 相談回答要件(１)受託者は、相談内容に応じて、医療機関を受診する必要があるかないかの回答をすること。(２)受託者は、相談者が受診を希望する場合には、「北海道救急医療・広域災害情報システム」を案内すること。(３)受託者は、医療機関を受診する必要がない場合には、症状に応じた対処法等を説明すること。(４)相談内容は、委託者が指定する＃８０００相談対応記録シート(別紙１)に記載すること。(５)受託者は、医学的判断を要する場合は、速やかに小児科医の判断を仰ぐこと。(６)小児科医による対応に当たっては、診断に必要な情報を得られないまま、相談者に対し処置方法などの指示をしてはならないこと(医師法(昭和23年法律第201号)第20条)に留意するとともに、指示を行った場合には、北海道が指定する相談記録票(別紙２)へ記載し、適切に保存すること。５ 事業実績報告受託者は、＃８０００相談対応記録シート(別紙１)及び相談記録票(別紙２)を整理し、相談実績を毎月ごとに北海道へ所定のフォーマットによる電子データ(別紙３)で報告すること。報告期限は翌月の２０日までとする。また、委託者の求めに応じ、応答率及び占有率を算出し、報告すること。なお、応答率及び占有率の定義は、「子ども医療電話相談事業(＃８０００事業)における応答率の把握について」(令和５年４月10日厚生労働省医政局地域医療計画課災害等緊急時医療・周産期医療等対策室事務連絡)によるものとする。第５ 電話回線について(１)♯８０００及びその設定先となる固定電話回線の準備については、委託者が行う。(２)固定電話回線から受託業者のコールセンターまでの間は、ボイスワープ(ＮＴＴ電話サービス)により転送するものとし、転送に係る費用は委託者が負担する。(３)ボイスワープによる転送の切替は、受託者がリモートコントロールにより行う。(４)受託者は、固定電話回線から転送される電話を受ける専用電話回線を１回線整備するものとする。他の受託業者等で使用する電話回線との共用は認めない。【電話回線のイメージ図】相談者・固定電話までの通話料は、 電話「＃８０００」又は「011-232-1599」相談者が負担 固定電話・固定電話からコール ボイスワープによる転送センターまでの通話料は、 ※転送の切替は受託業者が行う委託者が負担 コールセンター(受託業者)看護師等がまず対応し、必要に応じて医師が対応※専用電話１回線(基本使用料は受託業者が負担)第６ その他本要領等で定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上定めるものとする。
◆管理番号・覚知◆緊急度判定◆相談対象児情報◆相談結果◆調査事項◆相談者情報◆相談内容□ 尿の異常 □ 予防接種 □ 薬 □ その他□ 頭痛 □ 腹痛 □ 鼻水・鼻づまり □ 耳漏□ 頭部打撲 □ 頭部以外の外傷 □ 異物誤飲 □ 熱傷□ 耳・鼻・のどに関する □ 目に関する □ 歯・口腔内に関する □ 便の異常(血便・便秘)主訴(複数選択可)□ 発熱 □ 嘔気・嘔吐 □ 咳 □ 喘鳴(息苦しそう)□ 下痢 □ けいれん・ふるえ □ 発疹(じんましん) □ 啼泣・なきやまない□ 10代 □ 20代 □ 30代 □ 40代 □ 50代 □ 60代 □ 70代 □ 80代以上□ 母親 □ 父親 □ 祖母 □ 祖父 □ その他相談者(電話をかけてきた方)の年代は？□ いる □ いない □ 不明 相談対象児の性別 □ 男 □ 女相談者(電話をかけてきた方)はどなたですか？※その他を選択した方はこちらに記入してください看護師の対応感想□ 困ったことがあった □ 困ったことはなかった※困ったことがあった場合、具体的に記入してください相談の分類(相談の目的) (※)受診の必要性の相談は救急医療相談(緊急助言)にチェック※その他を選択した方はこちらに記入してください□ 救急医療相談(緊急助言) □ 救急医療相談＋医療機関案内 □ 医療機関案内 □ 医療その他(※)□ 薬 □ ホームケア □ 育児相談 □ その他□ ５か月 □ ６か月 □ ７か月□ ８か月 □ ９か月 □ 10か月 □ 11か月相談者の満足度(相談対応看護師からみた印象)□ 満足した □ どちらでもない □ 不満気□ ５歳 □ ６歳 □ ７歳 □ ８歳□ ９歳 □ 10歳 □ 11歳 □ 12歳□ 13歳 □ 14歳 □ 15歳 □ 16歳以上相談対象児の兄姉の有無□ １歳 □ ２歳 □ ３歳 □ ４歳□ 医師から助言を受けた □ 医師の助言・対応は不要だった相談対応者が受診すべきと考えた診療科(緊急度によらず、該当すると考えた診療科)□ 小児科 □ 耳鼻科 □ 脳神経外科 □ 小児外科・一般外来□ 整形外科 □ 皮膚科 □ 歯科口腔外科 □ 眼科□ 医師の助言なし□ その他の診療科※その他の診療科を選択した方はこちらに記入してください相談対象児の年齢□ ０か月 □ １か月 □ ２か月 □ ３か月□ ４か月看護師による緊急度判定□ 119番をすすめた□ 何かあれば受診することをすすめた□ すぐに病院にいくようにすすめた□ 受診をする必要がない□ 翌日に受診することをすすめた□ その他※その他を選択した方はこちらに記入してください医師の助言相談前の受診の有無□ あり □ なしCOVID19関連□ COVID19関連の相談発症時期□ その他 □ それより前から時 分※その他を選択した方はこちらに記入してください□ 1日前以降 □ 1時間前以降～直前 □ 6時間前以降 □ 12時間前以降#8000 相談対応記録シート 相談対応者相談対象児の在住市区町村名を記入してください※その他を選択した方はこちらに記入してください相談内容メモ相談メモ相談開始時間 相談終了時間時 分
(別紙２)相談記録票(医師用)受理時間 時 分 (年齢 歳 月) 男 女－最終アドバイス(相談転帰)内容－ア ただちに受診するよう指導イ 経過をみて受診するよう指導ウ 助言・アドバイスのみエ その他( )
相談日 曜日 相談開始時刻 相談終了時刻 年齢 性別 兄姉の有無 市区町村 相談者 相談者の年代 発熱 嘔気・嘔吐 咳 喘鳴(息苦しそう)下痢 けいれん・ふるえ発疹(じんましん)啼泣・なきやまない頭痛 腹痛 鼻水・鼻づまり 耳漏 頭部打撲 頭部以外の外傷異物誤飲 熱傷 耳・鼻・のどに関する 目に関する 歯・口腔内に関する 便の異常(血便・便秘) 尿の異常 予防接種 薬 その他 その他の内容 COVID19関連の相談 発症時期 相談前の受診の有無 看護師による緊急度判定 医師の助言 受診すべき診療科相談の分類 (看護師の印象として)満足度 看護師の対応感想困ったことの内容相談内容メモ 医師の対応コメント2026/4/1 月曜日 23:00:00 23:10:00 1か月 男 いる 札幌市さっぽろし母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降～直前なし 直ぐに病院に行くようにすすめた 小児外科・一般外科救急医療相談＋医療機関案内 満足した 困ったことがあった2026/4/1 月曜日 23:20:00 23:23:00 3歳 女 いる 苫小牧市とまこまいし 父親 20代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降～直前なし 翌日に受診することをすすめた 医療全般 満足した 困ったことはなかった2026/4/1 月曜日 23:25:00 23:30:00 3歳 女 いない 札幌市さっぽろし祖母 50代 はい いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 6時間前以降 なし 直ぐに病院に行くようにすすめた 救急医療相談
(緊急助言) 不満気 困ったことはなかった2026/4/1 月曜日 23:40:00 23:48:00 4歳 女 いる 札幌市さっぽろし祖父 60代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 12時間前以降 なし 翌日に受診することをすすめた 医療機関案内 不満気 困ったことはなかった2026/4/1 月曜日 23:50:00 23:54:00 6歳 女 いない 札幌市さっぽろし家族複数名 30代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1日前以降 なし 受診をする必要はない 薬 満足した 困ったことはなかった2026/4/1 月曜日 23:55:00 23:58:00 1歳 女 いる 釧路郡釧路町くしろぐん その他 30代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ それより以前からなし 翌日に受診することをすすめた ホームケア 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 月曜日 0:00:00 0:15:00 3歳 男 いない 函館市はこだてし母親 30代 はい いいえ はい いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降～直前あり 119番をすすめた 小児科 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 月曜日 0:30:00 0:45:00 9歳 男 いない 札幌市さっぽろし母親 40代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降～直前あり 何かあれば受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 月曜日 0:45:00 0:55:00 6か月 女 いる 札幌市さっぽろし母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降～直前なし 直ぐに病院に行くようにすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 月曜日 1:00:00 1:20:00 7歳 女 いる 中川郡 本別町 なかがわぐん ほんべつちょう 母親 40代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1日前以降 なし 何かあれば受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 月曜日 1:30:00 1:40:00 6歳 男 いない 札幌市さっぽろし母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 6時間前以降 なし 何かあれば受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 月曜日 1:45:00 1:55:00 11歳 男 いる 沙流郡 日高町 さるぐん ひだかちょう 母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降～直前なし 翌日に受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 火曜日 2:00:00 2:10:00 1歳 女 いない 爾志郡 乙部町 にしぐん おとべちょう 母親 30代 いいえ はい いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 12時間前以降 なし 受診をする必要はない 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 火曜日 3:00:00 3:10:00 6か月 男 いない 岩見沢市いわみざわし 父親 30代 いいえ はい いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ それより以前からなし 何かあれば受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 火曜日 4:00:00 4:10:00 6か月 女 いる 稚内市わっかないし母親 40代 いいえ はい いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降～直前なし 受診をする必要はない 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2026/4/2 火曜日 5:00:00 5:10:00 2歳 男 不明 札幌市さっぽろし母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降～直前あり 受診をする必要はない 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の商号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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一般競争入札（令和８年度女性相談支援センター庁舎清掃業務）の実施について
一般競争入札（令和８年度女性相談支援センター庁舎清掃業務）の実施について - 保健福祉部女性相談支援センター // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 女性相談支援センター &amp;rsaquo; 一般競争入札（令和８年度女性相談支援センター庁舎清掃業務）の実施について 一般競争入札（令和８年度女性相談支援センター庁舎清掃業務）の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の公告（清掃） (PDF 89.8KB) １ 委託業務名 令和８年度北海道立女性相談支援センター庁舎清掃業務 ２ 入札参加資格審査申請期間 令和８年２月２０日（金）から令和８年３月２日（月）まで ３ 入札執行日時及び場所 （１）日時 令和８年３月１１日（水）午前１０時（２）場所 北海道立女性相談支援センター講堂 ４ 契約書（案）・入札参加資格審査申請書等 契約書（案）・入札参加資格申請書等 (ZIP 1.12MB) カテゴリー 入札参加資格 委託業務 女性相談支援センターのカテゴリ 注目情報 2026年2月20日 Adobe Reader 女性相談支援センターメニュー 注目情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道立女性相談支援センター告示第５号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年２月２０日 北海道立女性相談支援センター所長 後藤 琢康１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和８年度北海道立女性相談支援センター庁舎清掃業務 一式(２)契約の目的の仕様等 契約書(案)による。
(３)契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続 契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、 この契約を解除することができる旨の特約を付している。
(４)履行場所 札幌市西区西野３条９丁目12番36号北海道立女性相談支援センター ２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(１)令和７年度に有効な道の競争入札資格のうち、庁舎等清掃の資格を有すること。
(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)北海道内に本店を有し、かつ、本店が札幌市以外の場合は、札幌市内に支店又は営業所等 を有すること。(５)資格審査の申請をする日の直前２年間に、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 誠実に履行した者であること。(６)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に 当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号) 第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平 成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第22 5号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)で ある場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の 関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社 等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社 外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委 員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執 行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場 合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法 第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組 合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)に 掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員) が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制 限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところ により、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年２月２０日(金)から令和８年３月２日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時まで郵送・宅配により申請書等を提出する場合も、令和８年３月２日(月)午後５時まで必着とする。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならな い。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号063-0033 札幌市西区西野３条９丁目12番36号 北海道立女性相談支援センター総務課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市西区西野３条９丁目12番36号北海道立女性相談支援センター総務課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市西区西野３条９丁目12番36号北海道立女性相談支援センター講堂(２)入札日時 令和８年３月１１日(水)午前１０時(３)開札場所 (１)に同じ。
(４)開札日時 (２)に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否 認めない。
10 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北 海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制 限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札 に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を 加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか 免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。(５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道立女性相談支援センター総務課 イ 所在地 郵便番号063-0033 札幌市西区西野３条９丁目12番36号 ウ 電話番号 011-661-3099(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 概算払はしない。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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令和8年度（2026年度）電波媒体道政広報実施業務（ラジオスポットCM）一般競争入札の実施
令和8年度（2026年度）電波媒体道政広報実施業務（ラジオスポットCM）一般競争入札 - 総合政策部知事室広報広聴課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総合政策部 &amp;rsaquo; 知事室広報広聴課 &amp;rsaquo; 公告 &amp;rsaquo; 令和8年度（2026年度）電波媒体道政広報実施業務（ラジオスポットCM）一般競争入札 令和8年度（2026年度）電波媒体道政広報実施業務（ラジオスポットCM）一般競争入札 次のとおり一般競争入札を実施します。 業務名 令和8年度（2026年度）電波媒体道政広報実施業務（ラジオスポットCM） 契約期間 契約締結日から令和9年（2027年）3月31日まで 資格の告示 【資格】北海道告示第10231号 (PDF 132KB) 入札参加資格の申請 （1）提出期限 令和8年（2026年）3月16日（月）午後5時必着 （2）提出方法 持参又は郵送（特定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。） （3）提出場所 北海道総合政策部知事室広報広聴課〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 入札の公告 【公告】北海道告示第10232号 (PDF 142KB) 入札日時 令和8年（2026年）4月6日（月）午後3時00分 入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用1号会議室 関係書類 一般競争入札参加資格審査申請書（Word） 社会保険等適用除外申出書（Word） 誓約書（Word） 仕様書（Word） 委託契約書（案）（PDF）、事業者に対する留意事項（参考）（PDF） 入札書（Word） 委任状（Word） 競争入札心得（Word） 関係書類一式のファイルはこちらからダウンロードしてください。 令和8年度電波媒体道政広報実施業務（ラジオスポット）関係書類 (ZIP 821KB) 主なスケジュール（予定） 2月20日（金） 資格の公示及び入札の公告 3月16日（月）入札参加資格審査申請書 提出期限 4月6日（月）入札 4月上旬～中旬 契約締結 カテゴリー 入札情報 委託業務 知事室広報広聴課のカテゴリ その他広報 入札 お問い合わせ 総合政策部知事室広報広聴課道政広報係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5110 Fax: 011-232-3796 お問い合わせフォーム 2026年2月20日 Adobe Reader 知事室広報広聴課メニュー 注目情報 広報 知事トピックス 広報紙 テレビ・新聞 北海道のキャッチフレーズ その他広報 ソーシャルメディアなど 報道発表 広聴 道民の声 広報・広聴計画など 入札 アンケート 広報広聴技術研究会実行委員会 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10232号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月20日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称令和８年度(2026年度)電波媒体道政広報実施業務(ラジオスポットＣＭ)(２)契約の目的の仕様等別紙仕様書のとおり。(３)契約期間契約締結日から令和９年(2027年)３月31日まで２ 入札に参加する者に必要な資格令和８年北海道告示第10231号に規定する令和８年度(2026年度)電波媒体道政広報実施業務(ラジオスポットＣＭ)に関する資格を有すること。３ 資格要件の特例(１)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総合政策部知事室広報広聴課５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用１号会議室(送付による場合は、郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総合政策部知事室広報広聴課)(２)入札日時 令和８年(2026年)４月６日(月)午後３時00分(送付による場合は、必着)(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。６ 入札保証金入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 郵便等による入札の可否認める。９ 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。10 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を解除するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。11 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)12 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道総合政策部知事室広報広聴課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5110(６)前金払、概算払及び各月払前金払、概算払はしない。実績報告に基づき、各月払とする。(７)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<Name>令和8年度電波媒体道政広報実施業務（ラジオスポット）関係書類 (ZIP 821KB)</Name>
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一般競争入札（令和８年度本庁舎空瓶等リサイクル業務）の実施について
一般競争入札（令和８年度本庁舎空瓶等リサイクル業務）の実施について - 総務部イノベーション推進局財産活用課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局財産活用課 &amp;rsaquo; 一般競争入札（令和８年度本庁舎空瓶等リサイクル業務）の実施について 一般競争入札（令和８年度本庁舎空瓶等リサイクル業務）の実施について 一般競争入札（北海道庁本庁舎空瓶等リサイクル業務）の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の概要 業務名及び告示内容 本庁舎空瓶等リサイクル業務 資格の告示【北海道告示第10233号 】 入札の告示【北海道告示第10234号 】 入札参加資格審査申請期間 令和８年（2026年）2月20日（水）から令和８年（2026年）年３月３日（火）まで 入札執行日時及び場所 日時 令和８年（2026年）年３月９日（月）午前11時 場所 北海道庁本庁舎10階共用会議室 関係書類 契約書・入札参加資格審査申請書等の書類一式 【関係書類一式(R8)】 カテゴリー 入札情報 入札参加資格 請負契約 イノベーション推進局財産活用課のカテゴリ 注目情報 入札関連情報（保全係） お問い合わせ 総務部イノベーション推進局財産活用課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5055 Fax: 011-232-1139 お問い合わせフォーム 2026年2月20日 Adobe Reader イノベーション推進局財産活用課メニュー 注目情報 入札に関する情報 入札関連情報 入札関連情報（保全係） 過去の入札結果 ファシリティマネジメント 北海道ファシリティマネジメント推進方針について 北海道の広告事業について 赤れんが庁舎について 知事公邸等 ネーミングライツ 道有財産 道有財産の売却について 道有未利用地について 北海道立道民活動センター（かでる２.７）について 公有財産の貸付について 土地信託事業について 固定資産台帳に関する情報 真駒内保健保安林の概要について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
(資 格 の 告 示)北海道告示第10233号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和８年２月20日北海道知事 鈴 木 直 道 １ 資格及び調達をする役務等の種類 令和８年度において道が締結しようとする(1)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(2)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(3)に定めるものとする。(1) 契約令和８年２月20日に一般競争入札の公告を行う本庁舎空瓶等リサイクル業務(2) 資格本庁舎空瓶等リサイクル業務に関する資格(以下「資格」という。)(3) 役務等の種類本庁舎空瓶等リサイクル業務２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。(1) 地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(3) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(4) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(5) 暴力団関係事業者等でないこと。(6) 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(7) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物の再生事業者としての登録を受けており、かつ、空瓶及び金属くずの回収業者であること。(9) 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。(10) 資格審査の申請をする日の直前２年間において、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、誠実に履行した者であること。ただし、道から競争入札への参加の排除又は指名停止の決定通知を受けた者のうち、直前２年間と参加の排除又は指名停止の期間が重複する者については、当該参加の排除又は指名停止の期間が経過後に本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者に限る。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(1) 申請の時期 資格審査の申請は、令和８年２月20日(金)から３月３日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(2) 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道総務部イノベーション推進局財産活用課のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gzs/114999.html)においてダウンロードすることができる。(3) 申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請(1) 再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る営業を相続、合併又は譲渡により承継した者 イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したもの ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(2) 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(1) 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(1)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(2) 有効期間の更新資格は１の(1)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織 (1) 名称 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係(2) 所在地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階(3) 電話番号 011-204-5891(ダイヤルイン)
(入 札 の 告 示)北海道告示第10234号 次のとおり、一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年２月20日北海道知事 鈴 木 直 道 １ 入札に付する事項(1) 契約の目的の名称及び数量ア 名 称 本庁舎空瓶等リサイクル業務(各１ケース・袋当たりの単価)イ 予定数量 空瓶(白色) １ケース(50㍑) 31ケース空瓶(その他) １ケース(50㍑) 199ケース空缶 １ケース(50㍑) 1,068ケースペットボトル １袋(90㍑) 7,942袋(2) 契約の目的の仕様等契約書(案)及び業務処理要領による。(3) 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日まで(4) 履行場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎地下１階サービスヤード２ 入札に参加する者に必要な資格 令和８年北海道告示第 号に規定する本庁舎空瓶等リサイクル業務に関する資格を有すること。３ 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局財産活用課４ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎10階共用会議室(送付による場合は、郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係)(2) 入札日時 令和８年３月９日(月)午前11時00分(送付による場合は、同月５日(木)までに必着。)(3) 開札場所 (1)に同じ。(4) 開札日時 (2)に同じ。５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 送付による入札の可否認める。８ 落札者の決定方法 地方自治法施行令(昭和22年法律第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、すべての入札金額(単価)が、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の範囲内である入札(有効な入札に限る。)をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額)が最低であるものを落札者とします。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書の作成等について(1) この契約は契約書の作成を要する。(2) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電 磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(1) 無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の取扱い 入札書に記載する金額は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず消費税抜き価格相当額(単価)とすること。 なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。(3) 契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係 イ 所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階 ウ 電話番号 011-204-5891(ダイヤルイン)(4) 前金払 前金払はしない。(5) 概算払 概算払はしない。(6) 郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(7) 入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(8) 入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。(9) 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(10) その他入札に参加する者は、この公告のほか別紙の入札心得及び委託契約に関する留意事項を承知す ること。
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一般競争入札の公告について（福岡県農業大学校マイクロバス運行管理業務委託（単価契約））
一般競争入札の公告について（福岡県農業大学校マイクロバス運行管理業務委託（単価契約）） 更新日：2026年2月19日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県農業大学校におけるマイクロバス運行管理業務（単価契約）について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年２月１９日 福岡県農業大学校長 内野敏之 １ 競争入札に付する事項 （１）契約事項の名称 福岡県農業大学校マイクロバス運行管理業務委託（単価契約） （２）契約内容及び特質等 入札説明書による。 （３）契約期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 （４）履行場所 福岡県農業大学校が指示する場所 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号）に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年３月２日（月曜日）現在において、次の条件を満たすこと。なお、１１（２）の開札時点においても同様であること。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 １３ ０５ 運送 ＡＡ、Ａ １３ １１ その他 ＡＡ、Ａ （２）事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること。 （３）事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない。 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （５）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 ４ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県農業大学校 総務課 〒８１８−０００４ 筑紫野市大字吉木７６７番地 電話番号 ０９２−９２５−２４０３ 電子メールアドレス noudai@pref.fukuoka.lg.jp ５ 契約条項を示す場所 ４の部局とする。 ６ 入札説明書の交付 令和８年２月１９日（木曜日）午前９時００分から令和８年３月５日（木曜日）午後５時００分までの間、福岡県ホームページからダウンロードできる。また、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く上記期間中の毎日、午前９時００分から午後５時００分まで４の部局で交付する。 ７ 入札説明会 開催しない。 ８ 仕様等に関する質問の制限 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。なお、簡易な質問はこの限りでない。 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 「質問書」（入札説明書様式２）により、電子メール又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月５日（木曜日）午後５時００分必着 ９ 入札参加条件確認申請書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 電子メール、郵送又は持参とする。 注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 注3 持参の場合、県の休日には受領しない。 （３）提出期限 令和８年３月２日（月）午後５時００分必着 10 入札書の提出 （１）提出場所 ４の部局とする。 （２）提出方法 持参又は郵送とする。 注1 持参の場合、県の休日には受領しない。 注2 郵送による場合は書留郵便とし、（３）の提出期限までに必着のこと。 （３）提出期限 令和８年３月１０日（火）午前１０時３０分必着 11 開札 （１）場所 筑紫野市大字吉木７６７番地 福岡県農業大学校 １階 会議室 （２）日時 令和８年３月１０日（火）午前１０時３０分 12 落札者の決定の方法 （１）全ての単価が予定価格の範囲内であり、かつ、予定発注総額（各単価&amp;#10005;予定発注数量の合計額）が最も安価な単価をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない福岡県農業大学校職員にくじを引かせるものとする。 13 落札者がない場合の措置 （１）第１回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を直ちに行う。再入札の回数は１回とする。 （２）再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低の価格の入札書を提出した者と予定価格の範囲内で随意契約の協議を行い、合意を得て、その者と契約を行うことがある。 （３）再度の入札の開札に、この有効な最低の価格の入札書を提出した者が立ち会っている場合は開札の直後に、立ち会っていない場合は後日、随意契約の協議を行う。 14 入札保証金及び契約保証金 （１）入札保証金 入札書記載の平日単価に1.1を乗じて得た額に予定日数を乗じて得た額と時間外単価に1.1を乗じて得た額に予定時間数を乗じて得た額の合計額の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和８年３月１０日（火）午前１０時００分までに４の部局に納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（「入札書に記載の平日単価に1.1を乗じて得た額に予定日数を乗じて得た額と時間外単価に1.1を乗じて得た額に予定時間数を乗じて得た額の合計額の１００分の５以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。
）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、入札書に記載の平日単価に1.1を乗じて得た額に予定日数を乗じて得た額と時間外単価に1.1を乗じて得た額に予定時間数を乗じて得た額の合計額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 （２）契約保証金 入札書に記載の平日単価に1.1を乗じて得た額に予定日数を乗じて得た額と時間外単価に1.1を乗じて得た額に予定時間数を乗じて得た額の合計額の１００分１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（入札書に記載の平日単価に1.1を乗じて得た額に予定日数を乗じて得た額と時間外単価に1.1を乗じて得た額に予定時間数を乗じて得た額の合計額の１００分の１０以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との同種・同規模※の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 ※同規模の契約とは、入札書に記載の平日単価に1.1を乗じて得た額に予定日数を乗じて得た額と時間外単価に1.1を乗じて得た額に予定時間数を乗じて得た額の合計額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。 15 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、１３により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 （１）入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 （２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 （３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 （４）所定の場所及び日時に到達しない入札 （５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 （６）入札保証金又はこれに代わる担保の納付が１４の（１）に規定する金額に達しない入札 （７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 （８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 （９）日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札 16 その他 （１）契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 （２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 （３）その他詳細は入札説明書、仕様書による。 入札説明書 [PDFファイル／199KB] 仕様書 [PDFファイル／574KB] 提出書類及び注意事項 [Excelファイル／44KB] 入札及び開札参加の留意点 [Excelファイル／19KB] 契約書（案） [PDFファイル／565KB] このページに関するお問い合わせ先 福岡県農業大学校 総務課 〒818-0004 筑紫野市大字吉木７６７番地 Tel：092-925-2403
入札説明書入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、仕様書等について疑義があるときは、２に掲げる者に対して、質問書により説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 競争入札に付する事項(１)契約件名福岡県農業大学校マイクロバス運行管理業務(単価契約)(２)契約期間令和８年４月１日～令和９年３月３１日(３)業務の内容別添「福岡県農業大学校マイクロバス運行管理業務委託(単価契約) 仕様書」のとおり(４)履行場所福岡県農業大学校の指示する場所２ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県農業大学校 総務課〒８１８－０００４ 筑紫野市大字吉木７６７番地電話番号 ０９２－９２５－２４０３電子メールアドレス noudai@pref.fukuoka.lg.jp３ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)及び入札参加条件(地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和８年３月２日(月曜日)現在において、公告記載の要件を満たすこと。
なお、開札時点においても同様であること。
４ 一般競争入札参加条件確認(１)一般競争入札参加条件確認申請書の提出について入札参加希望者は次のとおり、一般競争入札参加条件確認申請書を提出すること。
入札参加条件に適合しない者、一般競争入札参加条件確認申請書の提出がない者は、入札に参加することができない。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式電子メール、郵送又は持参２に示す部局令和８年３月２日(月)午後5 時 00分「一般競争入札参加条件確認申請書」(様式１)注1 電子メールによる場合は、着信の確認を電話で行うこと。
注2 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注3 持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)一般競争入札参加条件確認結果の通知一般競争入札参加条件確認の結果は、令和８年３月３日(火)までに「一般競争入札参加条件確認通知書」を郵便にて発送する。
(３)その他ア 一般競争入札参加条件確認申請書を提出した者は、入札事務の担当者から提出した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 一般競争入札参加条件確認申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 本県は、提出された一般競争入札参加条件確認申請書を提出者の同意なく、入札参加条件の確認以外に使用しない。
エ 提出された書類は返却しない。
オ 提出期限後における一般競争入札参加条件確認申請書の差し替え及び再提出は認めない。
カ 一般競争入札参加条件確認申請書に関する問い合わせは、２の担当部局に行うこと。
５ 入札説明書等に関する質問(１)質問の受付入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。
入札後、仕様等についての不知または不明を理由として、異議申し立てはできない。
なお、簡易な質問はこの限りでない。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式電子メール又は持参２に示す部局令和８年３月５(木)午後5 時 00分「質問書」(様式２)注1 電子メールによる場合には着信の確認を電話で行うこと。
注2 持参の場合、県の休日には受領しない。
(２)質問への回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所２に示す部局イ 期間令和８年２月２０日(金曜日)から令和８年３月９日(月曜日)までの毎日(ただし、県の休日を除く。)、午前9時から午後5 時まで６ 入札保証金入札に参加する場合、あらかじめ(１)に示す入札保証金またはこれに代わる担保を令和８年３月１０日(火曜日)午前 10 時 00 分までに２に示す部局に納付または提供すること。
ただし、(２)ア、イに該当する場合は、入札保証金が免除される。
(１)入札保証金の額入札書に記載の平日単価に 1.1を乗じて得た額に予定日数を乗じて得た額と時間外単価に1.1を乗じて得た額に予定時間数を乗じて得た額の合計額の100分の5以上の額。
(２)入札保証金の免除ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(入札書に記載の平日単価に 1.1を乗じて得た額に予定日数を乗じて得た額と時間外単価に 1.1を乗じて得た額に予定時間数を乗じて得た額の合計額の 100 分の5 以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合提出方法 提出先 提出期限 提出物郵送又は持参 ２に示す部局令和８年３月１０日(火)午前10時 00分入札保険証書(原本)注 1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注 2 持参の場合、県の休日には受領しない。
イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模※の契約を２件以上履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※同規模の契約とは、入札書に記載の平日単価に1.1 を乗じて得た額に予定日数を乗じて得た額と時間外単価に1.1 を乗じて得た額に予定時間数を乗じて得た額の合計額の２割に相当する金額より高い金額の契約をいう。
(３)入札保証金の還付入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。
ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。
７ 入札に関する事項(１)入札書の提出入札書の提出については次によること。
また、入札に参加する者は、入札に関する事項(本「入札説明書」及び「入札及び開札参加心得書」)を十分理解し、すべて了知した上で入札に参加すること。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参 ２に示す部局令和８年３月１０日(火)午前10時 30 分「入札書」(様式３)記載内容については(２)、封入については(３)を参照すること。
注１ 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注 2 持参の場合、県の休日には受領しない。
注 3 郵送又は持参以外の方法による入札は認められない。
(２)入札書の記載内容ア 入札者は、平日単価(単位：日)及び時間外単価(単位：時間)それぞれに係る入札金額を入札書に記載すること。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
(３)入札書の封入等ア 持参による場合封筒に入れ密封し、かつ封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和８年３月１０日開封(福岡県農業大学校マイクロバス運行管理業務)の第 1 回入札書」と朱書きすること。
なお、第 1 回の入札で落札者が決定しない場合は、開札の場において直ちに再度の入札を行うが、開札に入札者又はその代理人が立ち会う場合は、再度の入札書若しくは入札辞退届を提出すること。
再度の入札書を第１回入札の開札前に直接提出する場合は、次のイ(ｲ)及び(ｳ)と同様に封筒に朱書き、封入の上、封かんすること。
イ 郵送による場合(ｱ)外封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年３月１０日開封(福岡県農業大学校マイクロバス運行管理業務)の入札書在中」と朱書すること。
当該封筒には、次の(ｲ)及び(ｳ)の中封筒を封入の上、封かんすること。
なお、第１回の入札で落札者が決定しない場合に行う再度の入札に参加しない場合は(ｳ)を同封する必要はない。
(ｲ)第１回入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年３月１０日開封(福岡県農業大学校マイクロバス運行管理業務)の第１回入札書」と朱書きし、第１回入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
(ｳ)再度の入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和８年３月１０日開封(福岡県農業大学校マイクロバス運行管理業務)の再度入札書」と朱書きし、再度の入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
なお、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合で、再度の入札書が郵送されていない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。
また、再度の入札が行われなかった場合、再度の入札用封筒を郵送した入札者にはこれを返送する。
(４)委任状代理人が入札する場合の委任状は、次によること。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式郵送又は持参 ２に示す部局令和８年３月１０日(火)午前10時 30 分※入札書提出期限と同じ「委任状」(様式４)注 1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注 2 持参の場合、県の休日には受領しない。
(５)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項(入札金額を除く)を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(６)入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(７)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(８)入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式５)を２の部局に開札日時までに到着するよう提出しなければならない。
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一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務）の実施について
一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務）の実施について - 総務部イノベーション推進局財産活用課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局財産活用課 &amp;rsaquo; 一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務）の実施について 一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務）の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 入札公告(北海道告示第10199号) 入札の概要 業務名 北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務 制限付一般競争入札参加資格審査申請期間 令和8年(2026年)2月16日（月）から2月24日（火）まで 入札日時及び場所 日時 令和8年(2026年)3月10日（火）13時30分から ※郵送の場合は9日（月）の必着。 場所 北海道庁本庁舎10階 共用会議室 関係書類 告示・入札参加資格申請書等の共通書類一式 入札参加資格申請書等-1 (ZIP 1.67MB) 入札参加資格申請書等-2 (ZIP 2.47MB) カテゴリー 入札参加資格 委託業務 お問い合わせ 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5055 Fax: 011-232-1139 お問い合わせフォーム 2026年2月17日 Adobe Reader イノベーション推進局財産活用課メニュー 注目情報 入札に関する情報 入札関連情報 入札関連情報（保全係） 過去の入札結果 ファシリティマネジメント 北海道ファシリティマネジメント推進方針について 北海道の広告事業について 赤れんが庁舎について 知事公邸等 ネーミングライツ 道有財産 道有財産の売却について 道有未利用地について 北海道立道民活動センター（かでる２.７）について 公有財産の貸付について 土地信託事業について 固定資産台帳に関する情報 真駒内保健保安林の概要について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１０１９９号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月１６日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務 一式(２)契約の目的の仕様等北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務処理要領による。(３)契約期間令和８年４月１日から令和９年３月３１日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除できる旨の特約を付している。(４)履行場所ア 札幌市中央区北３条西６丁目(本庁舎)イ 札幌市中央区北２条西６丁目(議会庁舎)ウ 札幌市中央区北３条西７丁目(別館庁舎)エ 札幌市中央区北３条西７丁目(別館西棟庁舎)オ 札幌市中央区北３条西７丁目(緑苑ビル庁舎)カ 札幌市中央区北１条西15丁目(構外庁舎(知事公館))２ 入札に参加する者に必要な資格(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち電気工事の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)北海道内に本店を有し、かつ札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。(５)業務処理責任者として第一種、第二種又は第三種電気主任技術者のいずれかの資格を有し、実務経験が15年以上の職員を１名以上配置できる者であること。(６)業務担当技術者として電気工事士(第一種又は第二種)を配置できる者であること。(７)消防法に基づく誘導灯、誘導標識の点検を実施するため、次のいずれかの資格を有する職員を１名以上配置できる者であること。ア 甲種第四類、乙種第四類又は乙種第七類の消防設備士のうち、電気工事士若しくは電気主任技術者免状の資格を有する者。イ 第２種消防点検資格者を有する者。(８)過去２年間(資格審査の申請をする日の直近２年間)に、１の(１)に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約の業務を、誠実に履行した者であること。ただし、道から競争入札への参加の排除又は指名停止の決定通知を受けた者のうち、過去２年間の期間と参加の排除又は指名停止の期間が重複する者については、当該参加の排除又は指名停止の期間が経過後に１の(１)に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約の業務を、誠実に履行した者に限る。３ 資格要件の特例(１)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)から(７)までに掲げる従業員数等の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。(２)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)から(８)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年２月１６日(月)から２月２４日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎10階 共用会議室(送付による場合は、〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎 総務部イノベーション推進局財産課)(２)入札日時 令和８年３月１０日(火)午後１時30分(送付による場合は、同年３月９日(月)までに必着)(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵送等による入札の可否認める。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録し電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格設定していない。(３)最低制限価格設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課イ 所 在 地 〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階ウ 電話番号 ０１１－２０４－５８９１(直通)(６)前払金前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他入札に参加する者は、別紙の競争入札心得及び委託契約に関する留意事項を承知すること。
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一般競争入札の実施について（北海道庁本庁舎受付案内業務）
令和７年度 北海道庁本庁舎受付案内業務 - 総務部総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; 総務課 &amp;rsaquo; chochu &amp;rsaquo; 令和７年度 北海道庁本庁舎受付案内業務 令和７年度 北海道庁本庁舎受付案内業務 （北海道庁本庁舎受付案内業務に係る委託契約） 令和7年(2025)2月19日 次のとおり一般競争入札を実施します。 資格の公示（北海道告示第10238号）【PDF 78KB 】 入札の公告（北海道告示第10239号）【PDF 90.7KB 】 1 入札の概要 （1）業務名 北海道庁本庁舎受付案内業務 （2）入札参加資格審査申請期間 令和7年2月19日（水）から令和7年2月28日（金）まで （3）入札執行日時及び場所 ア 日時 令和7年3月7日（金）午前10時 イ 場所 北海道庁本庁舎10階共用会議室 （札幌市中央区北3条西6丁目） 2 関係書類一式 【ZIP 1.82MB】 3 連絡先 〒 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎4階 北海道総務部総務課庁中管理係 電話 （直通） 011-204-5019 （代表） 011-231-4111 （内線 22-107 ） カテゴリー 委託業務 総務課のカテゴリ 入札に関する情報 お問い合わせ 総務部総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5017 Fax: 011-232-1764 お問い合わせフォーム 2026年2月17日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 総務部の組織・所管事務 総務部関係の補助金等告示・公表 社会資本整備に関する説明責任 入札に関する情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
(資 格 の 告 示)北海道告示第１０２３８号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和７年２月19日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和６年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。
(１)契約令和７年２月19日に一般競争入札の公告を行う北海道庁本庁舎受付案内業務契約(２)資格北海道庁本庁舎受付案内業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類北海道庁本庁舎受付案内業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。
(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(５)暴力団関係事業者等でないこと。
(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第115号)第７条の規定による届出(８)次に掲げる要件を満たしていること。
ア 札幌市内に本店、支店又は営業所(以下「本店等」という。)を有していること。
イ 本店等において、常時勤務している者が２名以上であること。
(９)資格審査を申請する日の直前２年間に、契約期間が12ヵ月以上である施設の受付案内業務の契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。(履行中のものを含む。)３ 資格要件の特例(１)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる従業員数等の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。
(２)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和７年２月19日(水)から令和７年２月28日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までの間に行わなければならない。
(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道総務部総務課のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/sum/chochu/213893.html)においてダウンロードすることができる。
(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名 称 北海道総務部総務課庁中管理係(２)所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階(３)電話番号 011－204－5019(ダイヤルイン)
(入 札 の 告 示)北海道告示第１０２３９号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和７年２月19日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量北海道庁本庁舎受付案内業務 一式(２)契約の目的の仕様等ア 委託業務の範囲北海道庁本庁舎、北海道庁別館庁舎、北海道庁別館西棟庁舎、赤れんが庁舎、議会庁舎、他官庁、市町村、本庁舎周辺関連団体、赤れんが前庭、観光情報等についての案内業務等イ 受付案内業務委託時間開庁日の８時45分から17時30分までウ 受付人員数８時45分から17時30分 ２名エ 業務内容受付案内業務、電話対応業務、放送業務、資料整理等業務(各業務の詳細については、「受付案内業務処理要領」による。)(３)契約期間令和７月４月１日から令和８年３月31日まで。
なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
(４)履行場所札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道告示第１０２３８号に規定する北海道庁本庁舎受付案内業務に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階北海道総務部総務課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎１０階共用会議室(送付による場合は、郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部総務課庁中管理係)(２)入札日時 令和７年３月７日(金)午前10時00分(送付による場合は、同月６日(木)までに必着。)(３)開札場所 (１)に同じ。
(４)開札日時 (２)に同じ。
５ 入札保証金入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
６ 契約保証金契約保証金は免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
７ 郵便等による入札の可否認める。
８ 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(２)契約書の作成を要するとした契約の場合について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成の要否(１)この契約は契約書の作成を要する。
(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)最低制限価格この入札は、地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
(３)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、履行期間(２年間)の総額が記載された入札書の金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(４)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総務部総務課庁中管理係イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階ウ 電話番号 011－204－5019( ダイヤルイン )(５)前金払前金払はしない。
(６)概算払概算払はしない。
(７)部分払部分払はしない。
(８)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(13)その他ア 北海道庁本庁舎において、庁舎のセキュリティの検討のため、７月以降業務追加をすることとしているので、留意すること。
イ この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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令和７年度 北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務の入札について
令和７年度 北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務の入札について - 総務部総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; 総務課 &amp;rsaquo; chochu &amp;rsaquo; 令和７年度 北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務の入札について 令和７年度 北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務の入札について 一般競争入札実施のお知らせ（北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務） 次のとおり一般競争入札を実施します。 令和7年2月19日 入札の公告（北海道告示第10240号） １ 入札の概要 （１）業務名 北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務 （２）入札参加資格審査申請期間 令和7年2月19日（水）から令和7年3月3日（月）まで （３）入札執行日時及び場所 ア 日時 令和7年3月10日（月）午前9時30分 イ 場所 北海道庁本庁舎10階共用会議室（札幌市中央区北3条西6丁目） ２ 関係書類 入札告示(本庁舎警備) (PDF 108KB) 契約書案(1_2) (ZIP 1.42MB) 契約書案(2_2)図面 (ZIP 1.64MB) 申請書及び関係様式 (ZIP 831KB) 【参考】入札書様式・委任状様式 (ZIP 16.9KB) ３ 連絡先 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎4階 北海道総務部総務課庁中管理係 電話 （直通）011-204-5019 （代表）011-231-4111（内線22-107） カテゴリー 委託業務 総務課のカテゴリ 入札に関する情報 お問い合わせ 総務部総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5017 Fax: 011-232-1764 お問い合わせフォーム 2026年2月17日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 総務部の組織・所管事務 総務部関係の補助金等告示・公表 社会資本整備に関する説明責任 入札に関する情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１０２４０号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和７年２月 19日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付する事項(1) 契約の目的の名称及び数量北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務 一式(2) 契約の目的の仕様等別紙「契約書(案)」のとおり。
(3) 契約期間令和７年４月１日から令和８年３月 31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
(4) 履行場所札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎、本庁舎構内、東側及び西側駐車場２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(1) 令和６年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備の資格を有すること。
(2) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(3) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(4) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第 4条第 2項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成 17年法律第 86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア)親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア)一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第 12 号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ)一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第 67条第 1項又は民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。
(6) (5)の札幌市内の本店、支店又は営業所に、警備業法(昭和 47 年法律第 117号)第２条第１項第１号に規定する警備業区分のうち、同法第 22 条第２項の規定による施設警備に係る警備員指導教育責任者が常駐していること。
(7) 資格審査の申請をする日の直前２年間に本契約と種類及び規模(施設警備：対象面積 56,000㎡以上、駐車場管理：駐車可能台数 150 台以上)をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
(8) 施設警備業務に従事する者を常時 25人以上雇用していること。
(9) 配置する警備員の年齢は、18歳以上であること。
３ 資格要件の特例(1) 中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(8)に掲げる従業員数等の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。
(2) 中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(7)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(4)から(9)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年２月 19 日(水)から令和７年３月３日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階北海道総務部総務課庁中管理係電話番号 011-204-5019(ダイヤルイン)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道総務部総務課６ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎 １０階共用会議室(2) 入札日時 令和７年３月 10日(月)午前９時 30分(送付による場合は、同月７日(金)までに必着とする。)(3) 開札場所 (1)に同じ。
(4) 開札日時 (2)に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵送等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第 167 条の 10 第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和 45 年北海道規則第 30号。以下「財務規則」という。)第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じた損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(1) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2) 最低制限価格この入札は、政令第 167条の 10第２項の規定により、最低制限価格を設定している。
(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(4) 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総務部総務課庁中管理係イ 所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階ウ 電話番号 011-204-5019(ダイヤルイン)(5) 前金払前金払はしない。
(6) 概算払概算払はしない。
(7) 部分払部分払はしない。
(8) 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
(9) 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(10) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(11) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(12) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(13) その他ア 北海道庁本庁舎において、庁舎のセキュリティの検討のため、７月以降業務追加をすることとしているので、留意すること。
イ この公告のほか、別添の競争入札心得及び委託契約に関する留意事項、その他関係法令の規定を承知すること。
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令和7年度特定調達契約（WTO）に係る一般競争入札（さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（21棟）改修（建築）工事）公告
1さいたま市公告(調達)第２６号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第３７２号)の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、さいたま市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成１５年さいたま市規則第１３２号)第５条の規定により、次のとおり公告する。
令和８年２月１６日さいたま市長 清 水 勇 人１ 競争入札に付する事項⑴ 契約整理番号０７－５２０８－３９⑵ 工事名さいたま市立指扇小学校複合施設(校舎棟)建設・北校舎(２１棟)改修(建築)工事⑶ 工事場所さいたま市西区西大宮１－４９－６⑷ 工事期間議会の議決を得たる日から令和１０年８月１０日まで⑸ 工事概要新築工事 延べ面積約８，７００㎡ ＲＣ造 地上４階建て⑹ 予定価格５，６８３，７００，０００円(消費税及び地方消費税を含む。)⑺ 調査基準価格設定する(失格基準なし)。
⑻ 本工事は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
⑼ 本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日促進工事(完全週休２日(土日)Ⅰ型)」の対象案件である。
⑽ 本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。
⑾ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
詳細は「さいたま市営繕工事における入札時積算数量書活用方式試行要領」を参照すること。
２ 入札参加資格本工事の入札に参加できるのは、次の⑴から⑾までの要件を満たす構成員により結成された２者又は３者による特定共同企業体とし、その結成方法は、⑿によるものとする。
⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る建設工事の競争入札の参加資格に関する審査を受け、業種「建築工事業」の資格を有すると認められた者であること。
なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(建設工事)(以下「名簿」という。)に同業種で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。
名簿に登載のない者(当該業種について登載がない者を含む。)は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年３月３日(火)までに資格審査の申請を行うこと。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
2ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第３２条第１項各号に掲げる者イ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱(平成１３年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成１３年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札参加資格の確認申請の日から開札日までの間、会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)による再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた者であること。
ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、名簿に登載されている者に限る。
⑸ 本入札の公告日において、健康保険法(大正１１年法律第７０号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５号)による厚生年金及び雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号)による雇用保険(以下「社会保険等」という。)に、事業主として加入している者であること。
ただし、社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの限りでない。
⑹ 入札参加資格の確認申請の日において、建築一式工事に係る建設業法による特定建設業の許可を受けている者であること。
⑺ 本入札の公告日から令和８年４月１６日(木)までの期間において、同一入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない者であること。
⑻ 本入札の公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。
⑼ 代表構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における総合評定値が、建築一式工事について１，０００点以上であること。
ただし、２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。
イ 本公告日において、平成２７年度以降に、１棟の延べ面積４，０００㎡以上で、地上４階建て以上の建物の新築、増築又は改築工事(ただし、増築又は改築工事にあたっては、当該増築又は改築部分について延べ面積４,０００㎡以上であること。)を、元請として完成させた実績があること(ただし、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。)。
ウ 次の要件を満たす監理技術者を専任で施工現場に配置することができること。
(ア) 建設業法における建築工事に係る監理技術者資格者証を有する者かつ監理技術者講習を受けている者であること。
(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。
3⑽ 代表構成員以外の構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における総合評定値が、建築一式工事について９００点以上であること。
ただし、２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。
イ 次の条件を満たす主任技術者を専任で施工現場に配置することができること。
(ア) 建設業法における建築工事に係る主任技術者の資格を有している者であること。
(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。
⑾ 官公需適格組合については、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合数値を、令和７年さいたま市告示第４８６号の３⑴に定める算出方法の特例により算出した客観点数に読み替えて算定できるものとする。
⑿ 特定共同企業体の結成方法ア ２者又は３者による自主結成とする。
イ 構成員の出資比率は、２者による特定共同企業体の場合は３０％以上、３者による特定共同企業体の場合は２０％以上とし、代表構成員の出資比率は、構成員中最大とする。
ウ 事業協同組合とその組合員は、同一の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加することはできない。
エ １者が複数の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加することはできない。
３ 入札手続の方法本入札は、さいたま市電子入札運用基準(平成１８年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札コアシステムによる電子入札に参加した実績を有する者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
４ 入札説明書の交付等さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する。
５ 入札参加資格の確認本入札に参加を希望する者は、次により、入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。
ただし、明らかに入札参加資格がないと認められるときは、書類を受理しない。
また、受理した書類等の返却は行わない。
⑴ 提出書類入札説明書に記載のとおりとする。
また、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに書面により提出すること。
⑵ 提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課担当 工事契約第１係 電話 ０４８(８２９)１１８０⑶ 提出期間令和８年２月２６日(木)から令和８年３月１７日(火)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成１３年さいたま市条例第２号)第１条第１項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前９時から午後４時まで)⑷ 提出部数4１部６ 入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所５⑵に同じ⑵ 交付日時令和８年３月２３日(月)午前９時から午後４時まで⑶ その他入札参加資格がない旨の確認通知には、その理由を示す。
また、通知を受けた者は、その理由について、令和８年３月２３日(月)から令和８年３月２５日(水)(午前９時から午後５時まで)までに５⑵に対し、書面又は口頭で説明を求めることができる。
この場合、説明を求めた者に対し、令和８年３月３０日(月)午後５時までに書面又は口頭により回答する。
７ 入札書の提出方法入札書の提出方法は次のとおりとする。
なお、変更する場合は、別途通知する。
⑴ 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
⑵ 提出期間令和８年４月１４日(火)午前９時から令和８年４月１６日(木)午後５時まで(持参の場合は、休日を除く午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)⑶ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係８ 開札の日時及び場所⑴ 日時令和８年４月１７日(金)午後１時３０分⑵ 場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室９ 落札者の決定方法さいたま市契約規則(平成１３年さいたま市規則第６６号)第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とすることがある。
１０ 入札保証金免除する。
１１ 入札の無効5次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 電子証明書を不正に使用した者がした入札⑶ 電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札⑷ 不備のある入札金額見積内訳書を提出した者がした入札⑸ 談合その他不正行為があったと認められる入札⑹ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書類を提出した者がした入札⑺ 予定価格を超えた金額による入札⑻ 郵送又は持参による入札の場合において、次に掲げる入札をした者がした入札ア 入札者の押印のない入札書による入札イ 金額を訂正した入札書による入札ウ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による入札エ 押印された印影が明らかでない入札書による入札オ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札カ 代理人で委任状を提出しない者がした入札キ 他人の代理を兼ねた者がした入札ク ２以上の入札書を提出した者がした入札又は２者以上の代理をした者がした入札ケ 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかった者の入札⑼ その他公告に示す事項に反した者がした入札１２ 契約保証金⑴ 落札者は、契約金額の１００分の１０以上(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)を納付又は次に掲げる有価証券等を担保として提出しなければならない。
ア 政府の保証のある債券イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和２９年法律第１９５号)第３条の金融機関をいう。
以下同じ。
)が振り出し、又は支払い保証した小切手ウ 銀行等の保証証書エ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７年法律第１８４号)第２条第４項に規定する保証事業会社の保証証書⑵ 次に掲げる者は、契約保証金の納付について免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した者イ 委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結し、その履行保証証券を提出した者⑶ 契約保証金は、契約の履行後、受注者から請求書の提出を受けることにより、還付する。
ただし、受注者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときの契約保証金は、還付しない。
１３ 支払条件⑴ 前金払当該会計年度における支払限度額の１０分の４以内とする。
この場合において、１万円未満の6端数は切り捨てるものとする。
⑵ 中間前金払契約締結時に中間前金払を選択することができる。
中間前金払を選択したときの中間前払金の額は、当該会計年度における支払限度額の１０分の２以内とする。
この場合において、１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
⑶ 部分払３か月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度とする。
ただし、中間前金払を選択した場合においては、当該会計年度末に部分払を請求する場合を除き、部分払を請求することはできない。
１４ その他⑴ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、受付場所及び受付期間ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布さいたま市ホームページからダウンロードできる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.htmlイ 申請方法さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。
ウ 受付場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１７９ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６エ 受付期間公告の日から令和８年３月３日(火)まで⑵ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部契約課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑶ 落札者は、５により確認を受けた配置予定の技術者を当該工事に専任で配置すること。
⑷ 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
⑸ 開札は、一般に公開するものとする。
ただし、傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数制限を行う。
⑹ 議決の要否要さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成１３年さいたま市条例第４８号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につき、建設工事請負仮契約書を取りかわし、議会の議決後に本契約を締結する。
⑺ 契約書作成の要否要契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担するものとする。
⑻ 契約手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7⑼ 落札者は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、さいたま市財政局契約管理部契約課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
１５ 担当課⑴ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１８０ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６⑵ 工事を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市建設局建築部教育施設建築課電話 ０４８(８２９)１５２７ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８２１６ Summary⑴ Contract for tender:School facility complex (school building) construction and North Building (building21) repairs (construction) for Saitama Municipal Sashiogi Elementary School⑵ Date and time of tender:From April 14, 2026, 9:00 a.m. to April 16, 2026, 5:00 p.m.
⑷ Contact point for the notice:Contract Division, Contract Management Department, Finance Bureau6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, JapanTel: 048-829-1180
1入 札 説 明 書令和８年２月１６日さいたま市公告(調達)第２６号により公告した「さいたま市立指扇小学校複合施設(校舎棟)建設・北校舎(２１棟)改修(建築)工事」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 競争入札に付する工事⑴ 工事名さいたま市立指扇小学校複合施設(校舎棟)建設・北校舎(２１棟)改修(建築)工事⑵ 工事場所さいたま市西区西大宮１丁目４９番地６⑶ 概要等別添さいたま市公告(調達)第２６号(写)のとおり２ 契約及び入札に関する事務を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１８０ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６３ 設計図書等設計図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は、さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する「さいたま市立指扇小学校複合施設(校舎棟)建設・北校舎(２１棟)改修(建築)工事_発注図書公開ＵＲＬファイル．ｐｄｆ」より発注図書閲覧・ダウンロードＵＲＬを参照すること。
４ 設計図書等に関する質問及び回答設計図書等に関する質問及び回答については、次のとおりとする。
⑴ 質問の方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。
ただし、電子入札システムが利用できない場合は、質疑応答書を提出すること。
なお、題名及び質問事項欄等に特定の企業名や個人名を記入しないこと。
⑵ 質疑応答書の提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課担当 工事契約第１係 電話 ０４８(８２９)１１８０⑶ 提出期間公告の日から令和８年３月３日(火)午後４時まで(持参による提出は、さいたま市の休日を定める条例(平成１３年さいたま市条例第２号)第１条第１項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前９時から午後４時まで)⑷ 質問に対する回答令和８年３月２５日(水)の午前９時から午後４時までの間にさいたま市ホームページ及び電子入札システムに掲載する。
ただし、回答の内容によっては書面のみにより行う場合がある。
2５ 競争入札参加申込みに関する事項競争入札に参加申込みをする場合は、下記に従い、入札参加申請及び入札参加資格の確認のための必要書類の提出をすること。
⑴ 原則として、入札に参加しようとする者は、競争参加資格確認申請書の提出を電子入札システムにより行い(提出後に表示される「競争参加資格確認申請書受信確認通知」画面を印刷すること。)、併せて、下記⑶の提出書類を⑷により提出すること。
⑵ 電子入札システムを利用できない場合は、電子入札システムによる競争参加資格確認申請書の提出は不要とし、下記⑶の提出書類を⑷により提出すること。
なお、この場合、「紙入札方式参加申請書」を併せて提出すること。
ただし、下記による入札参加資格の確認の結果、参加資格がない者については、これを承認しない。
⑶ 提出書類ア 一般競争入札参加資格等確認申請書(電子入札システムにより競争参加資格確認申請書の提出を行う場合は、これを省略する。ただし、上記⑴により印刷した「競争参加資格確認申請書受信確認通知」を持参すること。)イ 一般競争入札参加資格等確認資料ウ 共同企業体入札参加資格審査申請書エ 共同企業体協定書(共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定書(共同企業体取扱要綱様式第３号)を含む。
)オ 委任状(さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱(平成１３年さいたま市制定)様式第４号)カ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類(技術検定等合格証明書等又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証)の写し又は実務経験を証明する書類キ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し(入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係を証明できること。なお、カに掲げる監理技術者資格者証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。)ク 入札公告２⑼ア及び２⑽アに規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しケ 入札公告２⑼イに規定する工事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合センターが提供する「工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)」登録内容確認書(工事概要の記載されているもの)の写し。
なお、共同企業体(乙型)としての実績の場合は、自社の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。
コ 社会保険等の加入に関する誓約書(社会保険等に全て加入している場合)又は社会保険等の適用除外に関する誓約書(社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場合)。
なお、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の社会保険等の加入状況について、本入札の公告日時点で変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況が確認できる書類を併せて提出すること。
サ 資本関係又は人的関係確認書シ 入札参加停止措置に関する誓約書3※ エ及びオについては、袋とじにして各構成員の割印を押すこと。
※ カからケまでの書類について、日本語以外で記載されているものは、日本語に翻訳したものを添付すること。
⑷ 書類の提出先及び期間ア 提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係イ 提出期間令和８年２月２６日(木)から令和８年３月１７日(火)まで(休日を除く午前９時から午後４時まで)６ 入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果について、電子入札システムにより通知する。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり通知する。
⑴ 通知場所５⑷アに同じ⑵ 通知日時令和８年３月２３日(月)午前９時から午後４時まで７ 入札書の提出方法入札書の提出方法は次のとおりとする。
なお、変更する場合は、別途通知する。
⑴ 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
⑵ 提出期間令和８年４月１４日(火)午前９時から令和８年４月１６日(木)午後５時まで(持参の場合は、休日を除く午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)⑶ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係⑷ その他ア 入札時に入札金額見積内訳書を提出すること。
イ 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出すること。
ウ 紙による入札は市指定の入札書をもって行い、入札金額見積内訳書(入札参加資格者に配布するものと同程度の書式のもので、入札書に記載される金額に対応したもの)を、併せて封筒に入れて提出することとし、入札金額見積内訳書の工事費計と入札金額は一致させること｡なお、郵送による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書し、書留郵便にて送付すること。
エ 一度提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
4⑸ 入札保証金免除する。
８ 入札に関する注意事項⑴ 入札参加資格者の確認ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。
イ 入札に参加する者の数が１者であっても、入札を執行する。
⑵ 入札書に記載する金額落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札の回数は、１回とする。
⑷ 入札の辞退入札参加資格がある旨の確認通知を受けた後であっても、入札を辞退することができる。
⑸ 独占禁止法等関係法令の遵守入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に違反する行為を行ってはならない。
⑹ その他ア くじは、電子入札システムの電子くじを使用する。
イ 郵送又は持参による入札の場合においては、電子くじに使用する「くじ入力番号」として、任意の３桁の数字を入札書に記載すること。
９ 開札開札は、下記⑴及び⑵において、当該入札事務に関係のない当市職員を立ち会わせて行う。
⑴ 日時令和８年４月１７日(金)午後１時３０分⑵ 場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室⑶ 開札の立会い入札の参加者は開札に立ち会うことができる。
立会いを希望する参加者は、開札日時までに届出書(さいたま市電子入札運用基準(平成１８年さいたま市制定)様式第３号)をさいたま市財政局契約管理部契約課に提出すること。
また、代理人が立会う場合は併せて委任状(さいたま市電子入札運用基準様式第４号)を提出すること。
１０ 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもっ5て入札した者を落札者とすることがある。
１１ 落札者の決定に係る低入札価格調査制度に基づく調査基準価格⑴ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱(平成１３年さいたま市制定)に基づく低入札価格調査を行う。
⑵ 低入札価格調査により落札を保留とした場合、低価格入札者は、令和８年４月２０日(月)午後３時までに次に掲げる書類をさいたま市財政局契約管理部契約課に提出しなければならない。
ア 低入札価格調査に係る書類の提出について(さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱様式第１号)イ 当該価格で入札した理由(同要綱様式第２号)ウ 直接工事費に係る内訳書(同要綱様式第３号)エ 共通仮設費に係る内訳書(同要綱様式第４号)オ 下請予定業者等一覧表(同要綱様式第５号)カ 配置予定技術者名簿(同要綱様式第６号)キ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(同要綱様式第７号)ク 手持ち工事の状況(対象工事関連)(同要綱様式第８号)ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(同要綱様式第９号)コ 手持ち資材の状況(同要綱様式第１０号)サ 資材購入予定先一覧(同要綱様式第１１号)シ 手持ち機械の状況(同要綱様式第１２号)ス 機械リース元一覧(同要綱様式第１３号)セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(同要綱様式第１４号)ソ 誓約書(同要綱様式第１５号)タ 社会保険等への加入状況届(同要綱様式第１６号)チ 直近２か年分の財務諸表等(決算報告書)の写し(すべての構成員分)⑶ 落札者の決定は、低入札価格調査により落札を保留とした日の翌日から起算して２１日以内に、前記⑵において提出された書類に基づく低入札価格調査を経て行う。
低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とする。
⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱に基づく指名停止の措置を受けた場合又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外の措置を受けた場合は、その者を落札者としない。
１２ その他⑴ 議決の要否要さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成１３年さいたま市条例第４８号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につき、6建設工事請負仮契約書を取りかわし、議会の議決後に本契約を締結する。
⑵ 契約書作成の要否要(ただし、契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担するものとする。)⑶ 手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
※当該入札参加資格を得るため等に提出する書類が日本語以外で記載されているものについては、それを日本語に翻訳したものとすること。
⑷ 落札者は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、さいたま市財政局契約管理部契約課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
調達案件名称 さいたま市立指扇小学校複合施設(校舎棟)建設・北校舎(21棟)改修(建築)工事案件場所 さいたま市西区西大宮１丁目４９番地６課所名建設局建築部 教育施設建築課発注図書閲覧・ダウンロードURL https://www.cals.city.saitama.jp/DH02/AnkenKokaiAction.do?init=&amp;ankenData.kokaiId=2235Y0u0Y1K6c9O1o21170K093m6N上記のURLをクリックすると発注図書閲覧・ダウンロード画面に移行します。
毎日4時00分～5時00分の間はメンテナンスのためシステムを停止しています。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
操作手順書URL https://www.cals.city.saitama.jp/DH02/help/H003.pdf ※上記URLからの発注図書閲覧・ダウンロードや操作手順書に関しての お問い合わせは、こちらまでお願いします。
問い合わせ先：さいたま市建設局技術管理課平日 9時00分～17時00分TEL 048-829-1515 FAX 048-829-1988
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<Name>入札説明書（さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（21棟）改修（建築）工事）</Name>
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釧路方面本部総合庁舎ほか暖房業務に係る入札告示
北海道警察釧路方面本部告示第31号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年２月16日北海道警察釧路方面本部長 田 﨑 仁 史１ 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称及び数量釧路方面本部総合庁舎ほか暖房業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等 暖房業務処理要領による。
⑶ 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所ア 釧路市黒金町10丁目５番地１ 釧路方面本部総合庁舎イ 釧路市大楽毛南２丁目２番59号 釧路方面分校庁舎ウ 釧路市大楽毛北１丁目15番８号 釧路運転免許試験場庁舎エ 帯広市西19条北２丁目１ 帯広運転免許試験場庁舎オ 中川郡本別町北１丁目４番地20 本別警察署庁舎カ 広尾郡広尾町並木通東１丁目２番地３ 広尾警察署庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度において有効な道の競争入札参加資格のうち、｢ボイラー等運転操作業務｣の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
１の⑴に定める契約と種類を同じ ⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請けとしてくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 各履行場所で、ボイラー技士の資格を有する者(以下「有資格者」という )が従 。
事できること。
ただし、24時間通気、16時間夜間通気の期間においては、有資格者３名以上が交替制により従事できること。
⑺ 各履行場所ごとに１名は、甲種又は乙種第４類危険物取扱者の資格を有する者が従事できること。
⑻ 釧路方面本部総合庁舎で業務に従事する者のうち１名は、１級ボイラー技士を配置できること。
⑼ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が 。
会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法 平成11年法律第225号 第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社 以 ( ) (下「更生会社等」という )である場合を除く。
。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会 (ア) 。
社の関係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更 、(ア)生会社等である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役 (ア) )(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社 。
。
における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等 。
を兼ねている場合一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生 (イ)法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律 )(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組( ) 。
合員 組合が指定する組合員 が契約を締結し履行した経験等を含めることができる４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第 。
167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑼までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申 請 の 時 期 令和８年２月16日(月)から令和８年２月26日(木)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を 。
除く )の午前９時00分から午後５時00分までの間にしなけ 。
ればならない。
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を持参又は送付することにより行わなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 085―8511釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所釧路市黒金町10丁目５番地１ 北海道警察釧路方面本部会計課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部２階 大会議室⑵ 入札日時 令和８年３月９日(月)午後４時30分(送付による場合は、同月６日(金)午後５時00分までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の 。
制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間、 。
に落札者が指名停止を受けた場合は 契約の締結を行わないことができるものとするこの場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成の要否⑴ この契約は、契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 業務処理要領の閲覧等⑴ 業務処理要領は、入札参加の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができる。
ア 閲覧及び交付期間令和８年２月16日(月)から令和８年３月６日(金)まで(休日を除く )。
イ 閲覧及び交付場所釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課ウ 郵送による交付郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量200グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号085―8511 釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課管財係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は 」送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年２月16日(月)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎 。
日午前９時00分から午後５時00分で(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号085―8511 釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課管財係電話番号 0154―25―0110 内線2243⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年２月16日(月)から令和８年３月６日(金)まで(休日を除く )の毎 。
日午前９時00分から午後５時00分までイ 閲覧場所釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定により、最低制限価格を設定する。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察釧路方面本部会計課イ 所在地 郵便番号085―8511 釧路市黒金町10丁目５番地１ウ 電話番号 0154―25―0110 内線2243⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは、当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【入札告示別記説明】１ 「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「１の⑴に定める種類をほぼ同じくする契約」とは、ボイラー等運転操作に係る契約です。
２ 当該業務については、落札決定後(９月～10月予定)に実態把握(名簿登録資格者の在職確認、最低賃金以上の支払証明、健康診断実施の証明等により適正な雇用が行われているかを主に確認)に努める必要があると考えているため、中間確認を実施することから、入札参加希望者は承知の上、入札に参加すること。
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察釧路方面本部</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-02-16T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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帯広運転免許試験場庁舎ほか清掃業務に係る入札告示
北海道警察釧路方面本部告示第33号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年２月16日北海道警察釧路方面本部長 田 﨑 仁 史１ 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称及び数量帯広運転免許試験場庁舎ほか清掃業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等 清掃業務処理要領による。
⑶ 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所ア 帯広市西19条北２丁目１ 帯広運転免許試験場庁舎イ 帯広市大通北１丁目４番地２ 十勝機動警察隊庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度において有効な道の競争入札参加資格のうち、｢庁舎等清掃業務｣の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
１の⑴に定める契約と種類及び規 ⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請けとして模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が 。
会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法 平成11年法律第225号 第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社 以 ( ) (下「更生会社等」という )である場合を除く。
。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会 (ア) 。
社の関係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更生 、(ア)会社等である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役 (ア) )社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社に 。
。
おける執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等を 。
兼ねている場合一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再 (イ)生法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律 )(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組( ) 。
合員 組合が指定する組合員 が契約を締結し履行した経験等を含めることができる４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第 。
167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申 請 の 時 期 令和８年２月16日(月)から令和８年２月26日(木)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を 。
除く )の午前９時00分から午後５時00分までの間にしなけ 。
ればならない。
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を持参又は送付することにより行わなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 085―8511釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所釧路市黒金町10丁目５番地１ 北海道警察釧路方面本部会計課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部２階 大会議室⑵ 入札日時 令和８年３月9日(月)午後３時30分(送付による場合は、同月６日(金)午後５時00分までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制 。
限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間、 。
に落札者が指名停止を受けた場合は 契約の締結を行わないことができるものとするこの場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成の要否⑴ この契約は、契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 業務処理要領の閲覧等⑴ 業務処理要領は、入札参加の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができる。
ア 閲覧及び交付期間令和８年２月16日(月)から令和８年３月６日(金)まで(休日を除く )。
イ 閲覧及び交付場所釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課ウ 郵送による交付郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量200グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号085―8511 釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課管財係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は 」送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年２月16日(月)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎 。
日午前９時00分から午後５時00分まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号085―8511 釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課管財係電話番号 0154―25―0110 内線2243⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年２月16日(月)から令和８年３月6日(金)まで(休日を除く )の毎 。
日午前９時00分から午後５時00分までイ 閲覧場所釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定により、最低制限価格を設定する。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察釧路方面本部会計課イ 所在地 郵便番号085―8511 釧路市黒金町10丁目５番地１ウ 電話番号 0154―25―0110 内線2243⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは、当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⒁ その他ア この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
イ ｢清掃業務処理要領｣(図面等を含む )の複写は、厳禁とする。
。
ウ ｢清掃業務処理要領｣(図面等を含む )については、入札執行時に回収するので 。
必ず持参すること。
【入札告示別記説明】１ 「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷ 「１の⑴に定める種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、日常清掃で建物内部の清掃床面積が1,900平方メートル以上の契約実績を有することである。
２ 当該業務については、落札決定後(９月～10月予定)に実態把握(名簿登録資格者の在職確認、最低賃金以上の支払証明、健康診断実施の証明等により適正な雇用が行われているかを主に確認)に努める必要があると考えているため、中間確認を実施することから、入札参加希望者は承知の上、入札に参加すること。
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釧路方面本部総合庁舎ほか清掃業務に係る入札告示
北海道警察釧路方面本部告示第32号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年２月16日北海道警察釧路方面本部長 田 﨑 仁 史１ 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称及び数量釧路方面本部総合庁舎ほか清掃業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等 業務処理要領による。
⑶ 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所ア 釧路市黒金町10丁目５番地１ 釧路方面本部総合庁舎イ 釧路市大楽毛北１丁目15番８号 釧路運転免許試験場庁舎ウ 釧路市大楽毛南２丁目２番59号 釧路方面分校庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度において有効な道の競争入札参加資格のうち、｢庁舎等清掃業務｣の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
１の⑴に定める契約と種類及び規 ⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請けとして模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が 。
会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法 平成11年法律第225号 第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社 以 ( ) (下「更生会社等」という )である場合を除く。
。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会 (ア) 。
社の関係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更 、(ア)生会社等である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役 (ア) )(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社 。
。
における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等 。
を兼ねている場合一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生 (イ)法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律 )(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第 。
167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申 請 の 時 期 令和８年２月16日(月)から令和８年２月26日(木)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を 。
除く )の午前９時00分から午後５時00分までの間にしなけ 。
ればならない。
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を持参又は送付することにより行わなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 085―8511釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所釧路市黒金町10丁目５番地１ 北海道警察釧路方面本部会計課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部２階 大会議室⑵ 入札日時 令和８年３月９日(月)午後２時30分(送付による場合は、同月６日(金)午後５時00分まで必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の 。
制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間、 。
に落札者が指名停止を受けた場合は 契約の締結を行わないことができるものとするこの場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成の要否⑴ この契約は、契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 業務処理要領の閲覧等⑴ 業務処理要領は、入札参加の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができる。
ア 閲覧及び交付期間令和８年２月16日(月)から令和８年３月６日(金)まで(休日を除く )。
イ 閲覧及び交付場所釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課ウ 郵送による交付輸送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量250グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号085―8511 釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課管財係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は 」送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年２月16日(月)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎 。
日午前９時から午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号085―8511 釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課管財係電話番号 0154―25―0110 内線2243⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年２月16日(月)から令和８年３月６日(金)まで(休日を除く )の毎 。
日午前９時00分から午後５時00分までイ 閲覧場所釧路市黒金町10丁目５番地１北海道警察釧路方面本部会計課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定により、最低制限価格を設定する。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察釧路方面本部会計課イ 所在地 郵便番号085―8511 釧路市黒金町10丁目５番地１ウ 電話番号 0154―25―0110 内線2243⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは、当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ 郵便等による入札における再度入札郵便による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⒁ その他ア この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
イ ｢清掃業務処理要領｣(図面等を含む )の複写は厳禁とする。
。
ウ ｢清掃業務処理要領｣(図面等を含む )については、入札執行時に回収するので 。
必ず持参すること。
【入札告示別記説明】１ 「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷ 「１の⑴に定める種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、日常清掃で建物内部の清掃床面積が3,000平方メートル以上の契約実績を有することである。
２ 当該業務については、落札決定後(９月～10月予定)に実態把握(名簿登録資格者の在職確認、最低賃金以上の支払証明、健康診断実施の証明等により適正な雇用が行われているかを主に確認)に努める必要があると考えているため、中間確認を実施することから、入札参加希望者は承知の上、入札に参加すること。
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一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務）の実施について
一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務）の実施について - 総務部イノベーション推進局財産活用課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局財産活用課 &amp;rsaquo; 一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務）の実施について 一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務）の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 入札公告(北海道告示第10199号) 入札の概要 業務名 北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務 制限付一般競争入札参加資格審査申請期間 令和8年(2026年)2月16日（月）から2月24日（火）まで 入札日時及び場所 日時 令和8年(2026年)3月10日（火）13時30分から ※郵送の場合は9日（月）の必着。 場所 北海道庁本庁舎11階 共用会議室 関係書類 告示・入札参加資格申請書等の共通書類一式 入札参加資格申請書等-1 (ZIP 1.67MB) 入札参加資格申請書等-2 (ZIP 2.47MB) カテゴリー 入札参加資格 委託業務 イノベーション推進局財産活用課のカテゴリ 注目情報 入札関連情報（保全係） お問い合わせ 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5055 Fax: 011-232-1139 お問い合わせフォーム 2026年2月16日 Adobe Reader イノベーション推進局財産活用課メニュー 注目情報 入札に関する情報 入札関連情報 入札関連情報（保全係） 過去の入札結果 ファシリティマネジメント 北海道ファシリティマネジメント推進方針について 北海道の広告事業について 赤れんが庁舎について 知事公邸等 ネーミングライツ 道有財産 道有財産の売却について 道有未利用地について 北海道立道民活動センター（かでる２.７）について 公有財産の貸付について 土地信託事業について 固定資産台帳に関する情報 真駒内保健保安林の概要について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１０１９９号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月１６日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務 一式(２)契約の目的の仕様等北海道庁本庁舎等自家用電気施設保守点検業務処理要領による。(３)契約期間令和８年４月１日から令和９年３月３１日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除できる旨の特約を付している。(４)履行場所ア 札幌市中央区北３条西６丁目(本庁舎)イ 札幌市中央区北２条西６丁目(議会庁舎)ウ 札幌市中央区北３条西７丁目(別館庁舎)エ 札幌市中央区北３条西７丁目(別館西棟庁舎)オ 札幌市中央区北３条西７丁目(緑苑ビル庁舎)カ 札幌市中央区北１条西15丁目(構外庁舎(知事公館))２ 入札に参加する者に必要な資格(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち電気工事の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)北海道内に本店を有し、かつ札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。(５)業務処理責任者として第一種、第二種又は第三種電気主任技術者のいずれかの資格を有し、実務経験が15年以上の職員を１名以上配置できる者であること。(６)業務担当技術者として電気工事士(第一種又は第二種)を配置できる者であること。(７)消防法に基づく誘導灯、誘導標識の点検を実施するため、次のいずれかの資格を有する職員を１名以上配置できる者であること。ア 甲種第四類、乙種第四類又は乙種第七類の消防設備士のうち、電気工事士若しくは電気主任技術者免状の資格を有する者。イ 第２種消防点検資格者を有する者。(８)過去２年間(資格審査の申請をする日の直近２年間)に、１の(１)に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約の業務を、誠実に履行した者であること。ただし、道から競争入札への参加の排除又は指名停止の決定通知を受けた者のうち、過去２年間の期間と参加の排除又は指名停止の期間が重複する者については、当該参加の排除又は指名停止の期間が経過後に１の(１)に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約の業務を、誠実に履行した者に限る。３ 資格要件の特例(１)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)から(７)までに掲げる従業員数等の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。(２)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)から(８)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年２月１６日(月)から２月２４日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎11階 共用会議室(送付による場合は、〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎 総務部イノベーション推進局財産課)(２)入札日時 令和８年３月１０日(火)午後１時30分(送付による場合は、同年３月９日(月)までに必着)(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵送等による入札の可否認める。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録し電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格設定していない。(３)最低制限価格設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課イ 所 在 地 〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階ウ 電話番号 ０１１－２０４－５８９１(直通)(６)前払金前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他入札に参加する者は、別紙の競争入札心得及び委託契約に関する留意事項を承知すること。
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令和8年2月13日公告、令和8年3月3日執行【入札参加申請締切：2月20日正午】 (PDFファイル: 294.2KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年２月１３日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２３８ 号工事名 令和７年度(債務)岡部町宮島地内水路改修工事工事箇所 藤枝市 岡部町宮島 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１９．２ｍ、函渠工 Ｌ＝７ｍ、現場打水路工 Ｌ＝７ｍ、ブロック積工 Ａ＝２２ｍ２、舗装工 Ａ＝３２ｍ２工期(完成期限) 令和８年１０月１６日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年２月２０日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年２月２５日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年３月２日(月)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年２月２０日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年２月２７日(金)午前９時から令和８年３月２日(月)午後２時まで開札日時 令和８年３月３日(火)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察北見方面本部</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-02-13T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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旭川方面警察施設庁舎空調設備点検等業務
北海道警察旭川方面本部告示第50号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５第１項の規定に 。
より、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和８年２月13日 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和８年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に 必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるも のとする。
⑴ 契約 一般競争入札の公告を行う予定である次の契約(以下「旭川方面警察施設庁舎空調設備点検 等業務」という ) 。
ア 名寄警察署庁舎外空調設備点検等業務 イ 深川警察署庁舎空調設備保守点検業務 ⑵ 資格 旭川方面警察施設庁舎空調設備点検等業務に関する資格(以下「資格」という ) 。
⑶ 役務等の種類 空調設備点検等業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。
⑴ 政令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約 締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。
。
⑵ 政令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより 道が行う競争入札への参加を除外されていないこと 、 。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ ) 。
イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く ) 。
ウ 消費税及び地方消費税 ⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。
(当該届出の義務がない場合を除 く ) 。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出 ⑻ 過去５年間(令和２年度以降)において、１の⑴に定める契約と種類を同じくする契約を締 結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑼ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 ) 年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合 又はその連合会(以下「中小企業組合等」という )が、経済産業局長が行う官公需適格組合の 。
証明を有するときは、２の⑻に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合 員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法 ⑴ 申請の時期 資格審査の申請は、令和８年２月13日(金)から同月27日(金)まで(日曜日、土曜日及び を除く )の毎日午前９ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 。
時から午後５時までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。
⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作 成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請 ⑴ 再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行う ことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者 イ 中小企業組合等 企業組合及び協業組合を除く である資格を有する者でその構成員 資 ( 。) ( 格を有する者であるものに限る )を変更したもの 。
ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの ⑵ 再申請の方法 再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示に より作成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続 ⑴ 資格の有効期間 資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の⑴に定める契約に係 る一般競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有効期間の更新 資格は１の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
８ 資格に関する事務を担当する組織 ⑴ 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 所在地 郵便番号 078-8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ ⑶ 電話番号 0166-35-0110 内線2243
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<CftIssueDate>2026-02-13T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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福岡県立美術館庁用自動車運行管理業務委託に係る一般競争入札の実施について
福岡県立美術館庁用自動車運行管理業務委託に係る一般競争入札の実施について 更新日：2026年2月13日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 下記業務委託について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年２月１３日 福岡県知事 服部 誠太郎 １ 入札物件 （１）業務名 福岡県立美術館庁用自動車運行管理業務委託 （２）業務概要 庁用自動車運行管理業務（詳細は入札説明書のとおり） （３）業務場所 福岡市中央区天神５丁目２番１号 福岡県立美術館及び福岡県立美術館が指定する場所 （４）業務委託期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年３月３日（火曜日）現在において、次の条件を満たすこと。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、希望業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 希望業種名 等級 １３ ０５ サービス業種その他 （運送） ＡＡ又はA １３ ０９ サービス業種その他 （人材派遣） ＡＡ又はA １３ １１ サービス業種その他（その他） ＡＡ又はA （２）事業協同組合は、官公需適格組合の証明を保持していること （３）事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本業務の入札に参加できない （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （５）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 （６）過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者（地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者） ４ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県立美術館 総務課 〒８１０−０００１ 福岡市中央区天神５丁目２番１号 電話番号 ０９２−７１５−３５５１ FAX番号 ０９２−７１５−３５５２ ５ 入札説明書の交付 入札説明書については、公告の日から令和８年３月１０日（火曜日）まで（ただし、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条に規定する休日を除く。）４の部局において交付する。交付する時間は、９時００分から１７時００分までとする。 ６ 仕様等に関する質問の期限 仕様等に関する質問は、必ず書面（ファックス可）にて令和８年３月１０日（火曜日）の１７時００分までに提出すること。 ただし、簡易な質問はこの限りでない。 ７ 現場説明会 現場説明会は開催しない。 ８ 入札参加申請書の提出期限 （１）提出書類 入札参加申請書 （２）提出場所 ４の部局 （３）提出期限 令和８年３月３日（火曜日）１５時００分 （４）提出方法 直接又は郵便（書留郵便に限る。期限内に必着のこと。） なお、入札参加の確認結果は後日通知する。 （５）その他 ア 入札参加申請書を提出しない者は入札に参加できない イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しない エ 提出書類は返却しない ９ 入札・開札の場所及び日時 （１）入札場所 福岡市中央区天神５丁目２番１号 福岡県立美術館 会議室 （２）入札日時 令和８年３月２４日（火曜日）１４時００分 （３）開札 即時 10 契約条項を示す場所 ４の部局とする。 11 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を行う。再度の入札は直ちにその場で行う。なお、再度の入札を行う場合において13に規定する無効入札をした者は、これに加わることができない。 12 入札保証金及び契約保証金 （１）入札保証金 見積金額（税込金額）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 なお、「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額（税込金額）の2割に相当する金額より高い金額の契約とする。 （２）契約保証金 契約金額（税込金額）の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上を保険金額とし、契約締結日から令和９年３月３１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 なお、「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額（税込金額）の2割に相当する金額より高い金額の契約とする。 13 入札の無効 次の入札は無効とする。 （１）金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札 （２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 （３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 （４）所定の場所及び日時に到達しない入札 （５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 （６）入札保証金が12の（１）に規定する金額に達しない入札 （７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 （８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。
）及び虚偽の申請を行った者がした入札 14 最低制限価格の有無 無 15 落札者の決定の方法等 （１）予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 （３）本件業務に係る契約は、令和８年度歳入歳出予算が福岡県議会で可決された場合において、令和８年４月１日までに確定させる。 16 その他 （１）契約書の作成を要する。なお、契約締結の条件となっているため、落札者は暴力団排除条項が記載された誓約書を提出すること。 （２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 （３）この事業は令和８年度福岡県当初予算の成立を前提としており、予算の成立状況によっては事業を中止又は一部を変更して実施することがある。 （４）その他、詳細は入札説明書による。 このページに関するお問い合わせ先 福岡県立美術館〒８１０−０００１ 福岡県福岡市中央区天神５丁目２番１号 電話番号 ０９２−７１５−３５５１ FAX番号 ０９２−７１５−３５５２
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察北見方面本部</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-02-12T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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旭川方面本部総合庁舎外清掃業務
北海道警察旭川方面本部告示第49号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和８年２月12日 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正 １ 入札に付す事項 ⑴ 契約の目的の名称及び数量 旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約 を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所 ア 旭川市１条通25丁目487番地の６ 旭川方面本部総合庁舎 イ 旭川市近文町17丁目2699番地の５ 旭川運転免許試験場庁舎 ウ 旭川市住吉７条１丁目３番地１ 住吉庁舎 エ 旭川市住吉７条１丁目３番地２ 北海道警察学校旭川方面分校 ２ 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に 当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86 号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更 生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成1年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社 1 等」という。)である場合を除く。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の (ｱ)関係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (ｲ) イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更生会社等 (ｱ) である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社 (ｱ)外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。
)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ。
)が他方の会社の取締役等を兼ねている場合一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第 (ｲ)64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 ⑸ 過去５年間(令和２年度以降)において、１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じ くする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑹ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭 和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立さ れた組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の ⑸に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合 員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査 ⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年２月12日(木)から同月27日(金)まで(日曜日、土曜日及び国 民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下 「休日 等」という。)を除く。
)の毎日午前９時から午後５時まで イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 旭川市１条通25丁目487番地の６ 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所旭川市１条通25丁目487番地の６ 北海道警察旭川方面本部会計課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 旭川市１条通25丁目487番地の６ 北海道警察旭川方面本部総合庁舎３階大会議室 ⑵ 入札日時 令和８年３月11日(水)午前10時00分(送付による場合は、令和８年３月10日 (火)午後５時までに必着) ⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるお それがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金 契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあ ると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵送等による入札の可否 認める。
10 落札者の決定方法 政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号以 下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、 最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者 とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じる こととされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が 指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、 落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書の作成等について ⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電 磁的記録で行うかを申し出ること。
13 業務処理要領の交付に関する事項⑴ 交付場所 旭川市１条通25丁目487番地の６ 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 交付方法 ⑴の場所で交付する。
なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido. lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。
ただし、図面については⑴の場所で閲覧のみとする。
14 その他 ⑴ 無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げ る入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格 政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加 算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をも って落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業 者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ と。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者である かを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事 業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2243⑹ 前金払 前金払はしない。
⑺ 概算払 概算払はしない。
⑻ 部分払 部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加する ことができない。
⑽ 入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。
⒀ 債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規 定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係 る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたとき は当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ その他 ア ２の⑸の「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、日常清掃において、建物内部 の清掃床面積が１契約、合計4,000㎡以上の契約実績を有するものとする。
イ この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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旭川方面本部総合庁舎外暖房業務
北海道警察旭川方面本部告示第48号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和８年２月12日 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正 １ 入札に付す事項 ⑴ 契約の目的の名称及び数量 旭川方面本部総合庁舎外暖房業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約 を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所 ア 旭川市１条通25丁目487番地の６ 旭川方面本部総合庁舎 イ 旭川市近文町17丁目2699番地の５ 旭川運転免許試験場庁舎 ウ 旭川市住吉７条１丁目３番地１ 住吉庁舎 エ 旭川市住吉７条１丁目３番地２ 北海道警察学校旭川方面分校 オ 旭川市６条通10丁目2231番地１ 旭川中央警察署庁舎 カ 士別市東５条５丁目１ 士別警察署庁舎 キ 枝幸郡枝幸町本町705番地２ 枝幸警察署庁舎 ク 稚内市大黒１丁目６番48号 稚内警察署庁舎 ケ 富良野市若葉町11番１号 富良野警察署庁舎 コ 留萌市高砂町３丁目５番１号 留萌警察署庁舎 サ 天塩郡天塩町新栄通９丁目 天塩警察署庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうちボイラー等運転操作の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に 当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号) 第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法 (平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年 法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」 という。)である場合を除く。
(ｱ) 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 (ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし(ｱ)については、会社の一方が更生会社等 である場合を除く。
(ｱ) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。
)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ。
)が他方の会社の取締役等を兼ねている場合(ｲ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 ⑸ 過去５年間(令和２年度以降)において、１の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契 約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑹ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑺ 履行場所で、ボイラー技士の資格を有するものが従事できること。
ただし、24時間通気、16時 間通気の期間においては、３名以上が交代制により従事できること。
⑻ 各履行場所で、業務に従事する者のうち１名は、甲種又は乙種第４類危険物取扱者の資格を有 すること。
⑼ 旭川方面本部総合庁舎で業務に従事する者のうち１名は、ボイラー技士１級以上の資格を有す る者を配置できること。
３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭 和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立さ れた組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の ⑸に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合 員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査 ⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の５ の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまで に定めるところにより、２の⑷から⑼までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけれ ばならない。
ア 申請の時期 令和８年２月12日(木)から同月27日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民 の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の毎日 午前９時から午後５時まで イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 旭川市１条通25丁目487番地の６ 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所旭川市１条通25丁目487番地の６ 北海道警察旭川方面本部会計課６ 入札執行の場所及び日時 ⑴ 入札場所 旭川市１条通25丁目487番地の６ 北海道警察旭川方面本部総合庁舎３階大会議室 ⑵ 入札日時 令和８年３月11日(水)午前11時00分(送付による場合は、令和８年３月10日 (火)午後５時までに必着) ⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるお それがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金 契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあ ると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵送等による入札の可否 認める。
10 落札者の決定方法 政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号以 下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、 最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者 とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を 講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落 札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場 合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求すること ができない。
12 契約書作成等について ⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電 磁的記録で行うかを申し出ること。
13 その他 ⑴ 無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げ る入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格 設定していない。
⑶ 最低制限価格 政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加 算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をも って落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業 者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ と。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者である かを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事 業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2243⑹ 前金払 前金払はしない。
⑺ 概算払 概算払はしない。
⑻ 部分払 部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加する ことができない。
⑽ 入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。
⒀ 債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規 定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係 る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたとき は当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ その他 ア この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
イ 「１の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契約」とは、ボイラー等運転操作に係 る契約である。
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一般競争入札の実施(令和8年度白衣等洗濯業務の単価契約)
一般競争入札の実施(令和8年度白衣等洗濯業務の単価契約) - 道立病院局羽幌病院 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 道立病院局 &amp;rsaquo; 羽幌病院 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施(令和8年度白衣等洗濯業務の単価契約) 一般競争入札の実施(令和8年度白衣等洗濯業務の単価契約) 一般競争入札の実施(令和8年度白衣等洗濯業務の単価契約) 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の概要 契約の内容 白衣等洗濯業務の単価契約 入札参加資格 北海道立羽幌病院告示第19号による。 入札参加資格申請期間 令和8年(2026年)2月12日(木)から令和8年(2026年)2月20日(金) 入札日時及び場所等 入札日時 令和8年(2026年)3月2日(月) 14時00分 入札場所 苫前郡羽幌町栄町110番地北海道立羽幌病院 2階 1号会議室 開札日時 入札日時に同じ 開札場所 開札場所に同じ 関係書類 関係書類一式のダウンロード (PDF 71.1KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 買入・借入 羽幌病院のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 道立病院局羽幌病院 〒078-4197 苫前郡羽幌町栄町110番地 電話: 0164-62-6060 Fax: 0164-62-6050 お問い合わせフォーム 2026年2月12日 Adobe Reader 羽幌病院メニュー 注目情報 入札情報 入札情報 入札結果 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
( 資 格 の 公 示 )北海道立羽幌病院告示第１８号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和８年２月１２日 北海道立羽幌病院長 阿部 昌彦１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和８年２月１２日に一般競争入札の公告を行う北海道立羽幌病院白衣等洗濯業務単価契約(２)資格 北海道立羽幌病院における白衣等洗濯業務の資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類 北海道立羽幌病院白衣等洗濯業務２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。 (１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)令和8年(2026年)2月1日現在において引き続き２年以上洗濯事業を営んでいること。(９)クリーニング業法(昭和49年法律第207号)第5条の2の規定により確認を受けている 者であること。(１０)北海道立羽幌病院長が指定する日時までに業務を履行し納入できること。(１１)留萌振興局管内に営業所を有している者であること。３ 資格要件の特例(１)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が次のいずれかに該当するときは、２に掲げる営業年数等の資格要件は、適用しない。ア 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。イ 企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の過半数を占めているとき。(２)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和８年２月１２日から令和８年２月２０日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。なお、北海道立羽幌病院のホームページ(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/db/hbb/a0001/b0001/)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請 (１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。 (１)２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。(２)資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名称 北海道立羽幌病院総務課(２)所在地 北海道苫前郡羽幌町栄町110番地(３)電話番号0164-62-6060
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一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務）
一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務） - 総務部総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; 総務課 &amp;rsaquo; chochu &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務） 一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務） 令和８年（2026年）２月12日 次のとおり一般競争入札を実施します。 １．入札の公告 北海道告示第10168号（入札の告示） (PDF 211KB) ※ この入札は、最低制限価格制度が適用されています。 ※ この入札は、特定関係にある資格者同士の入札参加についての制限の取扱いが適用されています。 ２．入札の概要 （１）業務名 北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務 （２）入札参加資格審査申請期間 令和８年２月12日（木）から令和８年２月26日（木）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前9時（初日は午後１時）から午後5時まで （３）入札執行日時及び場所 日時 令和８年３月６日（金）午後１時30分 ※ 郵送による入札は、3月5日（木）までの必着とします。 場所 北海道庁本庁舎 10階共用会議室（札幌市中央区北3条西6丁目） ３．関係書類 関係書類一式 (ZIP 2.44MB) 【内 容】1. 入札告示 2. 契約書（案） 3. 業務処理要領関係 4. 資格審査申請書 5. 競争入札心得 6. 入札書・委任状 ４．入札参加資格審査申請先及び連絡先 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎4階北海道総務部総務課庁中管理係電話（直通）011-204-5019 （代表）011-231-4111（内線22-107） カテゴリー 入札情報 委託業務 総務課のカテゴリ 注目情報 入札に関する情報 お問い合わせ 総務部総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5017 Fax: 011-232-1764 お問い合わせフォーム 2026年2月12日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 総務部の組織・所管事務 総務部関係の補助金等告示・公表 社会資本整備に関する説明責任 入札に関する情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第 10168号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月 12日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付する事項(1) 契約の目的の名称及び数量北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎警備業務 一式(2) 契約の目的の仕様等別紙「契約書(案)」による。(3) 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234 条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(4) 履行場所札幌市中央区北３条西７丁目北海道庁別館庁舎及び北海道庁別館西棟庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(1) 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備の資格を有すること。(2) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(3) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(4) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第 4条第2項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成 14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア)親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第 12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。(6) (5)の札幌市内の本店、支店又は営業所に、警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第２条第１項第１号に規定する警備業区分のうち、同法第 22条第２項の規定による施設警備に係る警備員指導教育責任者が常駐していること。(7) 資格審査の申請をする日の直前２年間に、本契約と種類及び規模(対象面積 25,000 ㎡以上)をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。(8) 施設警備業務に従事する者を常時 15人以上雇用していること。(9) 配置する警備員の年齢は、18歳以上であること。３ 資格要件の特例(1) 中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(8)に掲げる従業員数等の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。(2) 中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(7)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。)第 167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(4)から(9)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年２月 12 日(木)から令和８年２月 26 日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。なお、電子メールにより申請書類等の提出が可能な場合は、添付ファイルの形式はPDF、Word又はExcelとすること。ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階北海道総務部総務課庁中管理係(電子メールによる場合は、somu.somu50@pref.hokkaido.lg.jp へ送信した後、011-204-5019に電話連絡すること。)(2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部総務課６ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎 10階共用会議室(2) 入札日時 令和８年３月６日(金)午後１時 30分(送付による場合は、同月５日(木)までに必着とする。)(3) 開札場所 (1)に同じ。(4) 開札日時 (2)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵送等による入札の可否認める。10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。
以下「財務規則」という。)第 151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じた損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(1) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 最低制限価格この入札は、政令第 167条の10第２項の規定により、最低制限価格を設定している。(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(4) 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総務部総務課庁中管理係イ 所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階ウ 電話番号 011-204-5019(ダイヤルイン)(5) 前金払前金払はしない。(6) 概算払概算払はしない。(7) 部分払部分払はしない。(8) 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(9) 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、別添の競争入札心得及び委託契約に関する留意事項、その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務）
一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務） - 総務部総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; 総務課 &amp;rsaquo; chochu &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務） 一般競争入札の実施（令和８年度北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務） 令和８年（2026年）２月12日 次のとおり一般競争入札を実施します。 １．入札の公告 北海道告示第10167号（入札の告示） (PDF 215KB) ※ この入札は、最低制限価格制度が適用されています。 ※ この入札は、特定関係にある資格者同士の入札参加についての制限の取扱いが適用されています。 ２．入札の概要 （１）業務名 北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務 （２）入札参加資格審査申請期間 令和８年２月12日（木）から令和８年２月26日（木）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前9時（初日は午後１時）から午後5時まで （３）入札執行日時及び場所 日時 令和８年３月６日（金）午後２時30分 ※ 郵送による入札は、3月5日（木）までの必着とします。 場所 北海道庁本庁舎 10階共用会議室（札幌市中央区北3条西6丁目） ３．関係書類 関係書類①（告示・契約書（案）） (ZIP 348KB) 関係書類②（業務処理要領関係） (ZIP 2.81MB) 関係書類③（申請・入札書類関係） (ZIP 526KB) 【内 容】1. 入札告示2. 契約書（案）3. 業務処理要領関係4. 資格審査申請書関係5. 競争入札心得6. 入札書・委任状 ４．入札参加資格審査申請先及び連絡先 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎4階北海道総務部総務課庁中管理係電話（直通）011-204-5019 （代表）011-231-4111（内線22-107） カテゴリー 入札情報 委託業務 総務課のカテゴリ 注目情報 入札に関する情報 お問い合わせ 総務部総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5017 Fax: 011-232-1764 お問い合わせフォーム 2026年2月12日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 総務部の組織・所管事務 総務部関係の補助金等告示・公表 社会資本整備に関する説明責任 入札に関する情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第 10167号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年２月 12日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付する事項(1) 契約の目的の名称及び数量北海道庁本庁舎、本庁舎構内警備業務及び駐車場管理業務 一式(2) 契約の目的の仕様等別紙「契約書(案)」のとおり。(3) 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67 号)第 234 条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(4) 履行場所札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎、本庁舎構内、東側、南側及び西側駐車場２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(1) 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備の資格を有すること。(2) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(3) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(4) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第 4条第2項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成 14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア)親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア)一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第 12 号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ)一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第 67条第1項又は民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。(6) (5)の札幌市内の本店、支店又は営業所に、警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第２条第１項第１号に規定する警備業区分のうち、同法第 22条第２項の規定による施設警備に係る警備員指導教育責任者が常駐していること。(7) 資格審査の申請をする日の直前２年間に本契約と種類及び規模(施設警備：対象面積 56,000 ㎡以上、駐車場管理：駐車可能台数 150台以上)をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。(8) 施設警備業務に従事する者を常時 25人以上雇用していること。(9) 配置する警備員の年齢は、18歳以上であること。３ 資格要件の特例(1) 中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32年法律第 185号)又は商店街振興組合法(昭和 37年法律第 141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(8)に掲げる従業員数等の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。(2) 中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(7)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。)第 167 条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(4)から(9)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和８年２月 12 日(木)から令和８年２月 26 日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。なお、電子メールにより申請書類等の提出が可能な場合は、添付ファイルの形式はPDF、Word又はExcelとすること。ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階北海道総務部総務課庁中管理係(電子メールによる場合は、somu.somu50@pref.hokkaido.lg.jp へ送信した後、011-204-5019に電話連絡すること。)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部総務課６ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎 10階共用会議室(2) 入札日時 令和８年３月６日(金)午後２時30分(送付による場合は、同月５日(木)までに必着とする。)(3) 開札場所 (1)に同じ。(4) 開札日時 (2)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵送等による入札の可否認める。10 落札者の決定方法政令第 167 条の 10 第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和 45 年北海道規則第 30号。以下「財務規則」という。)第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じた損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(1) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 最低制限価格この入札は、政令第 167条の10第２項の規定により、最低制限価格を設定している。(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(4) 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道総務部総務課庁中管理係イ 所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階ウ 電話番号 011-204-5019(ダイヤルイン)(5) 前金払前金払はしない。(6) 概算払概算払はしない。(7) 部分払部分払はしない。(8) 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(9) 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(12) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13) その他ア 北海道庁本庁舎において、セキュリティゲートの本格運用を予定しており、10 月以降に業務を追加することとしているので、留意すること。イ この公告のほか、別添の競争入札心得及び委託契約に関する留意事項、その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等機械設備管理業務）の実施について
一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等機械設備管理業務）の実施について - 総務部イノベーション推進局財産活用課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局財産活用課 &amp;rsaquo; 一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等機械設備管理業務）の実施について 一般競争入札（令和８年度北海道庁本庁舎等機械設備管理業務）の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の公告（令和8年北海道告示第10171号） (PDF 197KB) 入札の概要 業務名 北海道庁本庁舎等機械設備管理業務 入札参加資格審査申請期間 令和8年（2026年）2月12日から2月25日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時及び場所 日時 令和8年（2026年）3月9日14時30分※送付による場合は同月6日までに必着 場所 札幌市中央区北3条西6丁目北海道庁本庁舎10階共用会議室 関係書類 関係書類は次のリンクからダウンロードしてください。 入札資格申請書等書類 別記第1～7号様式 (XLSX 44.8KB) 第5号様式（競争入札心得） (PDF 144KB) 事業者に対する留意事項 (PDF 590KB) 入札書・委任状・誓約書 (XLSX 31.8KB) 委託契約書等書類 委託契約書 (PDF 237KB) 業務処理要領 業務処理要領 (PDF 341KB) 別紙1・5・6・7・8 (XLSX 52KB) 別紙2平面図（本庁舎等） (PDF 1.63MB) 別紙2平面図（議会庁舎） (PDF 1.01MB) 別紙3 機器一覧表（熱源設備管理） (PDF 556KB) 別紙4対象設備表（機械設備管理） (PDF 619KB) 別紙様式1～5 (XLSX 122KB) 業務処理責任者等選定通知書 (DOCX 22.4KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 イノベーション推進局財産活用課のカテゴリ 注目情報 入札関連情報（保全係） お問い合わせ 総務部イノベーション推進局財産活用課保全係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5891 Fax: 011-232-1139 お問い合わせフォーム 2026年2月12日 Adobe Reader イノベーション推進局財産活用課メニュー 注目情報 入札に関する情報 入札関連情報 入札関連情報（保全係） 過去の入札結果 ファシリティマネジメント 北海道ファシリティマネジメント推進方針について 北海道の広告事業について 赤れんが庁舎について 知事公邸等 ネーミングライツ 道有財産 道有財産の売却について 道有未利用地について 北海道立道民活動センター（かでる２.７）について 公有財産の貸付について 土地信託事業について 固定資産台帳に関する情報 真駒内保健保安林の概要について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
( 入 札 の 公 告 )北海道告示第１０１７１号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年 ２月１２日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１) 契約の目的の名称及び数量北海道庁本庁舎等機械設備管理業務 一式(２) 契約の目的の仕様等契約書(案)及び業務処理要領(案)による。(３) 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月３１日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４) 履行場所ア 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎(地下連絡通路含む)イ 札幌市中央区北２条西６丁目 北海道議会庁舎ウ 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟庁舎エ 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道庁緑苑ビル庁舎オ 札幌市中央区北１条西１５丁目 北海道知事公館(旧公邸及び宿舎を含む)２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１) 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、ボイラー等運転操作の資格を有すること。(２) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４) 他にこの入札に参加しようとする者との間に、資本関係又は人的関係がないこと。なお、資本関係又は人的関係とは、次に挙げるものをいう。また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア) 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(５) 資格審査の申請をする日の直前２年間に、１の(１)に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を誠実に履行した者であること。ただし、道から競争入札への参加の排除又は指名停止の決定通知を受けた者のうち、資格審査の申請をする日の直前２年間の期間と参加の排除又は指名停止の期間が重複する者については、当該参加の排除又は指名停止の期間が経過後に１の(１)に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、誠実に履行した者に限る。(６) 主任技術者として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第７条第１項で定める資格を有し、かつ、労働安全衛生規則((昭和49年9月30日労働省令第32号)第69条第５号から第７号で規定するボイラー技士免状を所持し、かつ、建築物の維持管理業務の実務経験15年以上の職員を１名配置できる者であること。(７) 業務担当技術者として、労働安全衛生規則第69条第５号から第７号で規定するボイラー技士免状を所持し、かつ、建築物の維持管理業務の実務経験10年以上の職員を２名配置できる者であること。(８) 保守員として、労働安全衛生規則第69条第５号から第７号で規定するボイラー技士免状を所持する職員を複数名配置できる者であること。(９) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第７条第１項で定める資格を有する技術者を１名配置できる者であること。(10) 水道法(昭和32年法律第77号)第19条に基づく水道技術管理者として、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第７条及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条で定める資格を有する職員を１名配置できる者であること。ただし、実務経験による場合は、簡易水道及び１日最大給水量千立方メートル以下の専用水道を適用する。(11) 北海道内に本店を有し、かつ、札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる契約の履行経験の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)から(11)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期令和８年２月１２日から２月２５日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先(ア) 名称北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係(イ) 所在地〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階(２) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係６ 入札執行の場所及び日時(１) 入札場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎１０階共用会議室(送付による場合)〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係(２) 入札日時令和７年３月９日 １４時３０分(送付による場合)同月６日までの必着(３) 開札場所(１)に同じ。(４) 開札日時(２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認める。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否(１) この契約は契約書の作成を要する。(２) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２) 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３) 最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。(４) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５) 時間外運転業務金額北海道で積算に使用する労務単価に落札率等を乗じて決定する。(６) 契約に関する事務を担当する組織ア 名称北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係イ 所在地〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階ウ 電話番号011-204-5120(直通)(７) 前金払前金払はしない。(８) 概算払概算払はしない。(９) 部分払部分払はしない。(10) 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(11) 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(12) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(13) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(14) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(15) その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定及び委託契約に関する留意事項を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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一般競争入札（令和８年度北海道庁別館西棟庁舎機械設備管理業務）の実施について
一般競争入札（令和８年度北海道庁別館西棟庁舎機械設備管理業務）の実施について - 総務部イノベーション推進局財産活用課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局財産活用課 &amp;rsaquo; 一般競争入札（令和８年度北海道庁別館西棟庁舎機械設備管理業務）の実施について 一般競争入札（令和８年度北海道庁別館西棟庁舎機械設備管理業務）の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の公告（令和8年北海道告示第10172号） (PDF 187KB) 入札の概要 業務名 北海道庁別館西棟庁舎機械設備管理業務 入札参加資格審査申請期間 令和8年（2026年）2月12日から2月25日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時及び場所 日時 令和8年（2026年）3月9日13時30分※送付による場合は同月6日までに必着 場所 札幌市中央区北3条西6丁目北海道庁本庁舎10階共用会議室 関係書類 関係書類は次のリンクからダウンロードしてください。 入札資格申請書等書類 別記第1～6号様式 (XLSX 38KB) 競争入札心得（第5号様式） (PDF 145KB) 事業者に対する留意事項 (PDF 590KB) 入札書・委任状・誓約書 (XLSX 31.8KB) 委託契約書等書類 委託契約書 (PDF 242KB) 業務処理要領 業務処理要領 (PDF 246KB) 別紙1別館西棟庁舎配置図 (PDF 345KB) 別紙2数量調書 (PDF 798KB) 別紙3、4 (XLSX 15.6KB) 別紙様式1～5 (XLSX 68KB) 業務処理責任者等選定通知書 (DOCX 21.9KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 イノベーション推進局財産活用課のカテゴリ 注目情報 入札関連情報（保全係） お問い合わせ 総務部イノベーション推進局財産活用課保全係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5891 Fax: 011-232-1139 お問い合わせフォーム 2026年2月12日 Adobe Reader イノベーション推進局財産活用課メニュー 注目情報 入札に関する情報 入札関連情報 入札関連情報（保全係） 過去の入札結果 ファシリティマネジメント 北海道ファシリティマネジメント推進方針について 北海道の広告事業について 赤れんが庁舎について 知事公邸等 ネーミングライツ 道有財産 道有財産の売却について 道有未利用地について 北海道立道民活動センター（かでる２.７）について 公有財産の貸付について 土地信託事業について 固定資産台帳に関する情報 真駒内保健保安林の概要について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
( 入 札 の 公 告 )北海道告示第１０１７２号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年 ２月１２日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１) 契約の目的の名称及び数量北海道庁別館西棟庁舎機械設備管理業務 一式(２) 契約の目的の仕様等契約書(案)及び業務処理要領(案)による。(３) 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月３１日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(４) 履行場所札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１) 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、ボイラー等運転操作の資格を有すること。(２) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４) 他にこの入札に参加しようとする者との間に、資本関係又は人的関係がないこと。なお、資本関係又は人的関係とは、次に挙げるものをいう。また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア) 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(５) 資格審査の申請をする日の直前２年間に、１の(１)に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を誠実に履行した者であること。ただし、道から競争入札への参加の排除又は指名停止の決定通知を受けた者のうち、資格審査の申請をする日の直前２年間の期間と参加の排除又は指名停止の期間が重複する者については、当該参加の排除又は指名停止の期間が経過後に１の(１)に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、誠実に履行した者に限る。(６) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第７条第１項で定める資格を有する技術者を１名以上配置できる者であること。(７) 業務担当技術者(保守員)として、労働安全衛生規則(昭和49年9月30日労働省令第32号)第69条第５号から第７号で規定するボイラー技士免状を所持し、かつ、建築物の機械設備にかかる維持管理業務の実務経験10年以上の職員を複数名配置できる者であること。(８) 北海道内に本店を有し、かつ、札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる契約の履行経験の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)から(８)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期令和８年２月１２日から２月２５日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先(ア) 名称北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係(イ) 所在地〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階(２) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係６ 入札執行の場所及び日時(１) 入札場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎１０階共用会議室(送付による場合)〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係(２) 入札日時令和７年３月９日 １３時３０分(送付による場合)同月６日までの必着(３) 開札場所(１)に同じ。(４) 開札日時(２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認める。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合(１) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否(１) この契約は契約書の作成を要する。(２) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２) 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３) 最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。(４) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５) 時間外運転業務金額北海道で積算に使用する労務単価に落札率等を乗じて決定する。(６) 契約に関する事務を担当する組織ア 名称北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係イ 所在地〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎４階ウ 電話番号011-204-5120(直通)(７) 前金払前金払はしない。(８) 概算払概算払はしない。(９) 部分払部分払はしない。(10) 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(11) 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(12) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(13) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(14) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(15) その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定及び委託契約に関する留意事項を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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一般競争入札の実施について（九州歴史資料館附帯設備保守及び清掃等業務委託）
一般競争入札の実施について（九州歴史資料館附帯設備保守及び清掃等業務委託） 更新日：2026年2月18日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 九州歴史資料館附帯設備保守及び清掃等業務委託について、次のとおり一般競争入札に付します 令和８年２月１８日 九州歴史資料館長 吉田 法稔 １．入札物件&amp;#8203; （１）業務名 九州歴史資料館附帯設備保守及び清掃等業務委託 （２）業務概要 附帯設備保守及び清掃等業務（詳細は入札説明書のとおり） （３）業務場所 小郡市三沢５２０８−3 九州歴史資料館 太宰府市坂本３丁目１６−１６ 大宰府史跡発掘調査仮設ハウス 太宰府市大佐野２５０ 福岡県考古資料庫 （４）契約期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 （地方自治法２３４条の３に基づく長期継続契約） ２．入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）&amp;#8203; 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３．入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年２月２６日（木曜日）現在において、次の条件を満たすこと。なお、開札時点においても同条件を満たすこと。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、希望業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 希望業種名 等級 １３ ０３ サービス業種その他（ビル清掃管理） ＡＡ （２）福岡県内に本店を有する者 （３）本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号若しくは第８号により本県知事の登録（清掃業務若しくは総合管理業の登録をいう。以下同じ）を受けている者。 （４）本件業務の入札に参加しようとする他社との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者 （５）事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者 （６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （７）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 （８）過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者（地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者） ４．当該契約に関する事務を担当する部局の名称&amp;#8203; 九州歴史資料館 〒８３８−０１０６ 福岡県小郡市三沢５２０８−３ 電話番号 ０９４２−７５−９５７５ ＦＡＸ番号 ０９４２−７５−７８３４ ５．入札説明書の交付&amp;#8203; 入札説明書については、公告の日から令和８年２月２６日（木曜日）まで（ただし、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条に規定する休日を除く。）次の部局において交付する。交付する時間は、９時００分から１７時００分までとする。 （１）九州歴史資料館 住 所 福岡県小郡市三沢５２０８−３ 電話番号 ０９４２−７５−９５７５ （２）教育庁教育総務部文化財保護課 住 所 福岡県福岡市博多区東公園７−７ 電話番号 ０９２−６４３−３８７４ ６．仕様等に関する質問の期限&amp;#8203; 仕様等に関する質問は、必ず書面(ファックス可）にて令和８年３月６日（金曜日）の１３時００分までに４の部局に提出すること。 なお、簡易な質問はこの限りでない。&amp;#8203; ７．現場の確認&amp;#8203; 現場説明会は開催しない。ただし、入札参加資格を有する者のうち、希望者に対して、 令和８年２月２７日（金曜日）１４時００分から現場確認の機会を設ける。&amp;#8203; ８．入札参加申請書等の提出期限&amp;#8203; （１）提出書類 ア 入札参加申請書 イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第３２条に基づき交付された「登録証明書」の写し ウ 入札参加条件に係る誓約書 エ 事業協同組合にあっては、組合員名簿 オ 事業協同組合にあっては、「官公需適格組合」の写し （２）提出場所 ４の部局 （３）提出期限 令和８年２月２６日（木曜日）１７時００分 （４）提出方法 直接又は郵便（書留郵便に限る。期限内に必着のこと。） なお、入札参加の確認結果は後日通知する。 （５）その他 ア 入札参加申請書等を提出しない者は入札に参加できない イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しない エ 提出書類は返却しない ９．入札・開札の場所及び日時&amp;#8203; （１）入札場所 福岡県小郡市三沢５２０８−３ 九州歴史資料館 会議室 （２）入札日時 令和８年３月１６日（月曜日）１４時００分 （３）開札 即時 １０．落札者がない場合の措置&amp;#8203; 開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。なお、再度の入札を行う場合において 13に規定する無効入札をした者は、これに加わることができない。&amp;#8203; １１．入札保証金&amp;#8203; （１）入札保証金の納付 見積金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額（税込金額）。以下同じ）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 （２）入札保証金の免除 次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 １２．契約保証金&amp;#8203; （１）契約保証金の納付 契約金額（年額ではなく令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額（税込金額）。以下同じ。）の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
（２）契約保証金の免除 次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上を保険金額とし、契約締結日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 １３．入札の無効 次の入札は無効とする。 （１）金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札 （２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 （３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 （４）入札書が所定の場所及び日時に到達しない入札 （５）入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札 （６）入札保証金が 11の（１）に規定する金額に達しない入札 （７）金額の重複記載、誤字又は脱字により、必要事項を確認できない入札 （８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 （９）入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札 １４．最低制限価格の有無&amp;#8203; 有 １５．落札者の決定の方法等&amp;#8203; （１）予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と&amp;#8203;する。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 （３）本件業務に係る契約は、令和８年度歳入歳出予算が福岡県議会で可決された場合において、令和８年４月１日までに確定させる。 １６．その他 （１）契約書の作成を要する。 （２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県 の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 （３）貸与された図面等は入札書提出時までに返還しなければならない。 （４）その他、詳細は入札説明書による。 このページに関するお問い合わせ先 九州歴史資料館〒８３８−０１０６福岡県小郡市三沢５２０８−３電話番号 ０９４２−７５−９５７５ＦＡＸ番号 ０９４２−７５−７８３４
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令和８年度北海道庁別館西棟庁舎清掃業務
令和８年度北海道庁別館西棟庁舎清掃業務 - 総務部イノベーション推進局財産活用課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局財産活用課 &amp;rsaquo; 令和８年度北海道庁別館西棟庁舎清掃業務 令和８年度北海道庁別館西棟庁舎清掃業務 次のとおり一般競争入札を実施します。 ・R8別館西棟公告文 (PDF 111KB)（必要書類にも同梱） ※ この入札は、最低制限価格制度が適用されています。 ※ この入札は、特定関係にある資格者同士の入札参加についての制限の取扱いが適用されています。 入札の概要 業務名 北海道庁別館西棟庁舎清掃業務 条件付一般競争入札参加資格審査申請期間 令和8年（2026年）2月6日（金）から令和8年（2026年）2月20日（金）まで 入札日時及び場所 日時 令和8年（2026年）3月6日（金） 午前10時00分 ※ 郵送による入札は、3月5日（木）までの必着とします。 場所 北海道庁本庁舎 10階共用会議室 必要書類 告示・業務関係書類一式【R8西棟 (ZIP 2.23MB)】 カテゴリー 入札情報 委託業務 イノベーション推進局財産活用課のカテゴリ 注目情報 入札関連情報（保全係） お問い合わせ 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5055 Fax: 011-232-1139 お問い合わせフォーム 2026年2月6日 Adobe Reader イノベーション推進局財産活用課メニュー 注目情報 入札に関する情報 入札関連情報 入札関連情報（保全係） 過去の入札結果 ファシリティマネジメント 北海道ファシリティマネジメント推進方針について 北海道の広告事業について 赤れんが庁舎について 知事公邸等 ネーミングライツ 道有財産 道有財産の売却について 道有未利用地について 北海道立道民活動センター（かでる２.７）について 公有財産の貸付について 土地信託事業について 固定資産台帳に関する情報 真駒内保健保安林の概要について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第10149号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和８年２月６日 北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付する事項(1) 契約の目的の名称及び数量 北海道庁別館西棟庁舎清掃業務 一式(2) 契約の目的の仕様等 契約書(案)による。(3) 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(4) 履行場所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。(1) 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。(2) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(3) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(4) 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。(5) (4)の札幌市内の本店、支店又は営業所に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年１月21日厚生省令第２号)第25条第２号の規定による清掃作業監督者が常駐していること。(6) 資格審査の申請をする日の直前２年間に、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 誠実に履行した者であること。(7) 清掃員を常時10人以上雇用していること。(8) 仕様書で定める作業仕様により、作業計画を策定することができる者であること。(9) 他にこの入札に参加しようとする者との間に、資本関係又は人的関係がないこと。 なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ｱ) 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 (ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ｱ) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 (ｲ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(7)に掲げる従業員数等の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。
(2) 中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(6)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(4)から(9)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申請の時期 令和８年２月６日(金)から同年２月20日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時まで イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係(2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係６ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 10階共用会議室(送付による場合は、郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係)(2) 入札日時 令和８年３月６日(金) 午前10時00分(送付による場合は、同月５日(木)までに必着。)(3) 開札場所 (1)に同じ。(4) 開札日時 (2)に同じ。７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否 認める。10 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成の要否 要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録 した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(1) 無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2) 最低制限価格 この入札は、地方自治法施行令第167条の10第２項の規定により、最低制限価格を設定す る。
(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(4) 契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局財産活用課保全係 イ 所在地 郵便番号060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5120(5) 郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(6) 入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(7) 入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (8) 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(9) 債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(10) その他 この公告のほか、競争入札心得及び委託契約に関する留意事項その他関係法令の規定を承 知すること。
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福岡県教育庁南筑後教育事務所・福岡県筑後県税事務所庁舎清掃・給水・空調設備管理業務委託に係る一般競争入札について
福岡県教育庁南筑後教育事務所・福岡県筑後県税事務所庁舎清掃・給水・空調設備管理業務委託に係る一般競争入札について 更新日：2026年2月6日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 特定調達契約について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年２月６日 福岡県知事 服部 誠太郎 １ 調達内容 （１） 調達役務の名称 福岡県教育庁南筑後教育事務所・福岡県筑後県税事務所庁舎清掃・給水・空調設備管理業務委託（２） 調達役務の特質等 入札説明書による。（３） 履行期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約）（４） 履行場所 筑後市大字和泉４２３ 福岡県教育庁南筑後教育事務所・福岡県筑後県税事務所 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加資格を得るための申請の方法 ２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。 ・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先 福岡県総務部総務事務厚生課調達班 〒812−8577 福岡市博多区東公園７番７号 （電話番号）092−643−3092（ダイヤルイン） 申請書は、福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）からダウンロードすることにより入手することができる。 ４ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年３月19日（木曜日）現在において、次の要件を満たすこと。 （１）２の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業務品目13−03（ビル清掃管理）で「ＡＡ」に格付けされている者 （２）本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45律第20号）第12条の２第１項第１号及び第５号又は第８号により福岡県知事の登録（清掃業及び貯水槽清掃業の登録又は総合管理業の登録をいう。以下同じ。）を受けている者 （３）本件業務の入札に参加しようとする他者との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者 （４）事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者 （５）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 （６）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者。 （７）過去２年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者（地方自治法施行令第167条の４第２項各号に該当しない者） ５ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県教育庁南筑後教育事務所 総務課総務係 〒833−0041 筑後市大字和泉423 電 話：0942−53−7181 ＦＡＸ：0942−53−7527 ６ 契約条項を示す場所 ５の部局とする。 ７ 入札説明書の交付 （１） 期間等 令和８年２月６日（金曜日）から令和８年２月19日（木曜日）までの毎日（ただし、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条に規定する休日（以下「県の休日」という。）を除く。）、午前９時00分から午後５時00分まで（２） 場所 ５の部局とする。 ８ 仕様等に関する質問の期限 仕様等に関する質問は、必ず書面（ファックス可）により令和８年３月５日（木曜日）の午後４時00分までに提出すること。 ９ 現場の確認 現場説明会は開催しない。ただし５の部局に事前連絡後、現場を確認することができる。 10 入札参加申込み （１）提出場所 ５の部局とする。 （２）提出期限 令和８年２月19日（木曜日）午後５時00分までとする。 （３）提出方法 直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵送（書留郵便に限る。提出期限内必着）で行う。 （４）その他 ア 入札参加の申込をしない者は、入札に参加できない。 イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。 エ 提出書類は返却しない。 11 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 12 入札書の提出場所及び提出期限 （１）提出場所 ５の部局とする。 （２）提出期限 令和８年３月18日（水曜日）午後５時00分 （３）提出方法 直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵送（書留郵便に限る。期限内必着）で行う。 13 開札の日時及び場所 （１）日時 令和８年３月19日（木曜日）午前10時00分 （２）場所 福岡県教育庁南筑後教育事務所 ２階視聴覚室 14 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４項の規定により、別に定める日時に再度の入札を行う。ただし、開札の際、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあって、その全ての同意が得られれば直ちにその場で行う。 入札の回数は、再度の入札を含めて２回限りとする。２回目の入札で落札にいたらなかった場合は、地方自治法施行令第167条の２第１項第８号の規定により、２回目の最低入札者から見積を徴し、予定価格の範囲内で随意契約を行う。 なお、再度の入札を行う場合において、17に規定する無効入札をした者は、これに加わることができない。 15 入札保証金 （１）入札保証金の納付 契約希望金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの履行期間に係る契約希望金額。以下同じ。）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 （２）入札保証金の免除 次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（契約希望金額の100分の５以上の保険金額とし、入札書提出の日から令和８年４月１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書の原本を提出する場合 イ 過去２年の間に県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。
）との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 なお、「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額（60ヵ月分）の内、12ヵ月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額（契約が複数年にわたる場合は、12ヵ月分相当金額）の契約とする。 16 契約保証金 （１）契約保証金の納付 契約金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。）の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 （２）契約保証金の免除 次の場合は、契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額とし、契約締結の日から令和13年３月31日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書の原本を提出する場合 イ 過去２年の間に県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合 なお、「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額（60ヵ月分）の内、12ヵ月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額（契約が複数年にわたる場合は、12ヵ月分相当金額）の契約とする。 17 入札の無効 次の入札は無効とする。 （１）金額の記載がない入札 （２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 （３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 （４）所定の場所及び日時に到達しない入札 （５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 （６）入札保証金が15の&amp;#9332;に規定する金額に達しない入札 （７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 （８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 18 調査基準価格の有無 有 19 落札者の決定方法 （１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札したものを落札者とすることがある。 （２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 20 人権尊重の取組 入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 21 その他 （１）契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を契約締結時までに提出すること。 （２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 （３）この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受ける。なお、同協定に基づいて設置した福岡県政府調達苦情検討委員会への苦情申し立てについては福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲載している。 （４)特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。 （５）その他詳細は入札説明書による。 22 Summary （１）Nature and quantity of the service required : Cleaning services , water supply, and air conditioning management of the Minamichikugo Board of Education Office and Chikugo Prefectural Tax Office （２）Contractual period : From April １, 2026 through March 31, 2031 （３）Location of services required : Minamichikugo Board of Education Office , Chikugo Prefectural Tax Office,423, Izumi, Chikugo City, 833-0041, Japan （４）The closing date and time for the submission of application forms and attached documents for the qualification confirmation:５:00 P.M. February,19，2026 （５）The date and time for the submission of tenders:５:00 P.M. &amp;#8203;March,18, 2026&amp;#8203; （６）Contact point where documents for tendering a bid are available : General Affairs of Minamichikugo Board of Education Office, 423, Izumi, Chikugo City, 833-0041, Japan Tel 0942-53-7181 このページに関するお問い合わせ先 福岡県教育庁南筑後教育事務所 電話：０９４２−５３−７１８１
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旭川中央警察署独身寮管理業務
北海道警察旭川方面本部告示第28号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和８年２月３日 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正１ 資格及び調達をする役務の種類 令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な 資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契約 令和８年２月に一般競争入札の公告を行う予定である旭川中央警察署独身寮管理業務委託契約 ⑵ 資格 旭川中央警察署独身寮管理業務委託契約に関する資格(以下「資格」という。) ⑶ 役務の種類 次表に掲げる旭川中央警察署独身寮(第一旭翠寮)の管理等(建物等の施設管理、清掃及び食事 の調理等)に係る業務管理部局 所 在 地 延床面積 定員旭川中央警察署 旭川市春光２条７丁目４番８号 約2,200㎡ 50人２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。
⑴ 政令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のた めに必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
⑵ 政令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税 ⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出 ⑻ 過去５年間(令和２年度以降)において、１の⑴に定める契約と種類を同じくする契約を締結し、 かつ、誠実に履行した者であること。
⑼ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑽ 調理師法(昭和33年法律第147号)第２条に規定する調理師の免許を有する者及び栄養士法(昭和 22年法律第245号)第１条に規定する栄養士の免許を有する者を１名以上有し、食事を調理する従業 員に対し適切に指導できること。
⑾ 個人事業者にあっては、従業員が当該業務に従事できない場合に代替要員を配置できること。
３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合 会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは２ の⑻に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が 契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法 ⑴ 申請の時期 資格審査の申請は、令和８年２月３日(火)から同月18日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の 祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から午後５時 までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps /asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。
⑶ 申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した 申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請 ⑴ 再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことが できる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者 イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を 有する者であるものに限る。)を変更したもの ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの ⑵ 再申請の方法 再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作 成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続 ⑴ 資格の有効期間 資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の⑴に定める契約に係る一般 競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有効期間の更新 資格は１の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。
７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
８ 資格に関する事務を担当する組織 ⑴ 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課管財係 ⑵ 所 在 地 郵便番号078-8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ ⑶ 電話番号 0166－35－0110 内線2243
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【総務部管財課】山形県庁舎自動販売機の設置業者の募集（令和8年2月26日入札）
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第１項の規定により、自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、一般競争入札を次のとおり行う。令和８年２月２日山形県知事 吉村 美栄子１ 入札の場所及び日時場所 日時 備考山形市松波二丁目８番１号山形県庁 中地下２会議室令和８年２月26日(木)午前11時00分２の(1)のイの行政財産令和８年２月26日(木)午前11時20分２の(1)のロの行政財産令和８年２月26日(木)午前11時40分２の(1)のハの行政財産令和８年２月26日(木)午後１時00分２の(1)のニの行政財産令和８年２月26日(木)午後１時20分２の(1)のホの行政財産令和８年２月26日(木)午後１時40分２の(1)のヘの行政財産令和８年２月26日(木)午後２時00分２の(1)のトの行政財産令和８年２月26日(木)午後２時20分２の(1)のチの行政財産令和８年２月26日(木)午後２時40分２の(1)のリの行政財産令和８年２月26日(木)午後３時00分２の(1)のヌの行政財産令和８年２月26日(木)午後３時20分２の(1)のルの行政財産２ 入札に付する事項(1) 貸し付ける行政財産及び貸付期間貸し付ける行政財産 貸付期間自動販売機の種類イ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟１階ロビー湯茶コーナー西側建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水ロ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟１階ロビー湯茶コーナー東側建物 2.16平方メートル(幅1.8メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水ハ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟１階食堂前廊下東側建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水ニ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟２階講堂前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水ホ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟４階課室前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水へ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟６階課室前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水ト 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟８階課室前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水チ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟15階課室前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水リ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎議会棟１階ロビー建物 1.35平方メートル※自動販売機、放熱余地分1.1平方メートル(幅1.1メートル、奥行1.0メートル)※回収ボックス分0.25平方メートル(幅0.5メートル、奥行0.5メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水ヌ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎車庫棟Ａ棟入口付近土地 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水ル 山形市松波二丁目８番１号知事局棟16階ミーティングスペース「そららぼ」前廊下土地 2.0平方メートル(幅２メートル、奥行1メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで飲料(紙コップ式)(2) 行政財産の貸付けに係る条件等 入札説明書及び仕様書による。(3) 入札方法 (1)の「イ」から「ル」ごとの総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。３ 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４第１項に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していないこと。(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(4) 山形県財務規則(昭和39年３月県規則第９号。以下「規則」という。)第125条第５項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。)に登載されていること。(5) 次のいずれにも該当しないこと。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(6) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(7) ２の(1)の行政財産に設置する自動販売機で販売する商品に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。４ 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目８番１号 山形県総務部管財課施設管理係電話番号 ０２３－６３０－２０６３(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県総務部管財課施設管理係で交付するほか、山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。５ 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。６ 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の２の規定に該当する入札は、無効とする。
７ その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び２の(1)の行政財産に設置する自動販売機の仕様に適合するものとして作成した自動販売機の仕様書(以下「自動販売機仕様書」という。)を令和８年２月16日(月)午後５時15分までに山形県総務部管財課施設管理係に提出すること。(2) (1)により提出された自動販売機仕様書については、２の(1)の行政財産に設置する自動販売機の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該自動販売機仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により貸付手続の停止等があり得る。(5) 詳細については入札説明書による。
別添１山形県庁舎自動販売機設置場所貸付に係る仕様書１ 貸付場所及び貸付面積貸し付ける行政財産 貸付期間自動販売機の種類位置図(別紙)イ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟１階ロビー湯茶コーナー西側建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水①ロ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟１階ロビー湯茶コーナー東側建物 2.16平方メートル(幅1.8メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水②ハ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟１階食堂前廊下東側建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水③ニ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟２階講堂前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水④ホ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟４階課室前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水⑤へ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟６階課室前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水⑥ト 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟８階課室前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水⑦チ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎知事局棟15階課室前廊下建物 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水⑧リ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎議会棟１階ロビー建物 1.35平方メートル※自動販売機、放熱余地分1.1平方メートル(幅1.1メートル、奥行1.0メートル)※回収ボックス分0.25平方メートル(幅0.5メートル、奥行0.5メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水⑨ヌ 山形市松波二丁目８番１号山形県庁舎車庫棟Ａ棟入口付近土地 2.4平方メートル(幅２メートル、奥行1.2メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで清涼飲料水⑩ル 山形市松波二丁目８番１号知事局棟16階ミーティングスペース「そららぼ」前廊下土地 2.0平方メートル(幅２メートル、奥行1メートル)令和８年４月１日から令和13年３月31日まで飲料(紙コップ式)⑪※１ 貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。※２ 自動販売機は、物件毎に１台設置するものとする。※３ 貸付期間の更新はしない。２ 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下｢設置者｣という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ上記１に記載されている面積以内とする。② デザイン(外観色を含む。)ア 周辺環境に配慮したデザインとする。イ 物件「ロ」、「ニ」及び「ル」に設置する自動販売機については、周辺環境・利用者に配慮したユニバーサルデザインとする。ウ 物件「ハ」に設置する自動販売機については、日本赤十字社山形県支部(以下「日本赤十字社」)と、赤十字支援マークの使用に関する覚書を締結したうえで、日本赤十字社が提供する赤十字支援マークを使用したデザインとする。エ 物件「ニ」に設置する自動販売機については、公益社団法人やまがた被害者支援センター(以下「やまがた被害者支援センター」)が提供する広報用ポスター及びシールを掲示する。オ 物件「ホ」に設置する自動販売機については、落札後に社会福祉法人山形県共同募金会(以下「山形県共同募金会」)に対し、赤い羽根共同募金のロゴマークの使用について承諾を得たうえで、山形県共同募金会が提供する赤い羽根共同募金のロゴマークを使用したデザインとする。オ 物件「ヘ」に設置する自動販売機については、広告掲出欄にやまがた社会貢献基金のロゴマークを掲出する。(2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。② フロンの使用冷媒に、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種(低GWP冷媒機)とする。ただし、前記条件に該当する機種が現在製造されていないか、調達が極めて困難な場合については、協議によりフロンガス冷媒の機種を特に認めることができる。また、断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種とする。(3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日本自動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じるものとする。② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法： 昭和22年12月24日法律第233号 )及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。(4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置ア 物件「イ」～「ヌ」に設置する自動販売機については、原則として、自動販売機１台につき空き缶用及びペットボトル用各１個の割合で自動販売機脇に設置する。ただし、貸付面積内に種類ごとの回収ボックスが納まらない場合は、空き缶・ペットボトル併用の回収ボックスを設置すること。イ 物件「ル」に設置する自動販売機については、紙コップ用及び蓋用各１個の割合若しくは併用した回収ボックスを自動販売機脇に設置する。ウ 同一フロア内において設置業者が複数ある場合は、関係者間で協議し、責任を明確にした上で、適切に回収、処理する。② 回収ボックスの規格ア 素材は、プラスチック製又は金属製とする。イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。
ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。エ 回収ボックスには、回収容器の種類を明示する。③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成７年法律第112号)など、関係法令に基づいて設置者が適切に回収し、処理する。(5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。(6) 募金付き自動販売機について① 物件「ハ」に設置する自動販売機は、赤十字寄付金自動販売機とする。この場合、落札後に、別途日本赤十字社と赤十字への寄付に関する契約を締結し、それを証する書類の写しを山形県へ提出すること。募金の額は、1本当たり５円以上とする。② 物件「ニ」に設置する自動販売機は、犯罪被害者等支援寄付金自動販売機とする。この場合、落札後に、別途やまがた被害者支援センター及び山形県知事と犯罪被害者支援寄付金自動販売機に関する協定を締結し、それを証する書類の写しを山形県へ提出すること。募金の額は、1本当たり５円以上とする。③ 物件「ホ」に設置する自動販売機は、赤い羽根共同募金自動販売機とする。この場合、落札後に、別途山形県共同募金会と赤い羽根共同募金自動販売機に関する覚書を締結し、それを証する書類の写しを山形県へ提出すること。募金の額は、1本当たり２円以上とする。④ 物件「ヘ」に設置する自動販売機は、やまがた社会貢献自動販売機とする。この場合、落札後に、別途山形県知事とやまがた社会貢献基金への寄付及びロゴマークの使用に関する協定を締結し、それを証する書類の写しを山形県へ提出すること。募金の額は、1本当たり10円以上とする。⑤ 物件「ト」に設置する自動販売機は、緑の募金自動販売機とする。この場合、落札後に、別途財団法人山形県みどり推進機構と緑の募金自販機に関する契約を締結し、それを証する書類の写しを山形県へ提出すること。募金の額は、1本当たり２円以上とする。(7) 物件「ル」に設置する自動販売機について① 購入時、購入者の意向に関わらず、紙コップに蓋を自動装着できる機種とする。ただし、該当する機種の調達が困難な場合は、貸付面積の範囲内に蓋の保管ボックス等を設置し、購入者が蓋を装着できるようにすると共に、蓋の装着に係る表示を明示すること。② 給水方式は、タンク方式とする。③ 自動販売機の設置後、食品衛生法に基づく必要な営業届出等を行うこと。(8) 決済現金及びキャッシュレス決済に対応していること。３ 販売商品の種類等(1) 種類①物件「イ」～「ヌ」に関する自販機については、酒類を除く缶、ビン又はペットボトル容器入りの清涼飲料水とする。②物件「ル」に設置する自動販売機については、紙コップ容器入りの飲料とする。ただし、一杯ごとに豆を挽き抽出する方式のコーヒー飲料を７品以上、その他飲料を１品以上販売すること。③物件「ル」に設置する自動販売機については、コーヒー飲料についてアイス及びホットを選択できること。(2) 価格山形市及び周辺地区における標準的な小売価格(定価)以下とする。４ 貸付料落札金額とする。５ 光熱水費等光熱水費等は、計量器(計量法(平成４年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)により計測した使用量に基づき、山形県が定めた行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額及び計量器の設置に要した額とする。ただし、山形県が計量器を設置しないことを認める場合にあっては、自動販売機の定格消費電力に基づき、山形県が定めた行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額とする。６ 売上手数料徴収しない。７ 費用負担(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。(2) 光熱水費等を計測するための計量器を設置する場合の設置及び撤去費用は、設置者が負担する。なお、設置に当たっては山形県の指示に従うものとする。８ 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、借受財産返還届を提出し、原状に回復して山形県の確認を受けなければならない。９ 自動販売機の設置に伴う事故山形県の責に帰することが明らかな場合を除き、設置者がその責を負う。10 商品等の盗難及び破損(1) 山形県の責に帰することが明らかな場合を除き、山形県はその責を負わない。(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。11 自然災害による破損山形県の責に帰することが明らかな場合を除き、山形県はその責を負わない。【知事局棟】１階２階山形県庁舎自動販売機設置場所位置図別紙①(イ) ②(ロ)③(ハ)④(ニ)４階６階８階⑤(ホ)⑥(ヘ)⑦(ト)１５階【議会棟】１階巡視室議会運営委員長室風除室議会サロン玄関ホール 局長室厨房更衣室議 長応接室議長室総務課男子ＷＣ 書 庫 倉庫 倉庫ＥＬＶ次長室図 書 室湯沸室湯沸室女子ＷＣ印刷室 試聴室ＷＣ副議長応接室副議長室 政策調査室 議事調査課⑧(チ)⑨(リ)【車庫棟】１６階自動二輪自転車搬入搬出専用議員駐車場 (1～2F)公用車駐車場知事局棟身障者用駐車場タクシー待機所 正面来庁者用駐車場正面来庁者用駐車場来客駐車場中央庭園(0.5ha)日本庭園(1.5ha)カスケード庭園(0.4ha)警察棟銀杏並木(0.1ha)駐輪場駐車場 報道者駐車場職員第４駐車場議会北棟議会南棟来庁者用駐車場車庫Ｂ棟職員第３駐車場車庫Ａ棟巡視室前来庁者用職員第５駐車場グラウンド(総務厚生課所管)職員第１駐車場 職員第２駐車場グラウンド脇軽自動車枠自動二輪自転車駐輪場車庫Ｂ棟車庫Ａ棟⑩(ヌ)⑪(ル)
別添２入札参加資格確認申請書年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿(〒 － )住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名電話番号担当者 氏名電話番号FAX番号ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ募集要項の各条項を承知の上，山形県庁舎自動販売機設置場所貸付に係る入札に参加したいので，次のとおり必要書類を添えて申請します。また，県のホームページ等に決定金額及び事業者名を掲載することに同意します。１ 参加を希望する入札 物件番号「 」２ 添付書類(提出する書類に○をつけること)○印欄 書類の名称① 令和７・８年度競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達等)に登載されていない者は、次のいずれかを提出する。①-1競争入札参加資格審査申請書①-2 他の県機関に対して、競争入札参加資格審査申請書を提出している場合は、申請書の写し②県内事業所一覧表(別記様式第４号)の写し③設置する自動販売機の仕様書又はカタログ(最大電力，定格電力，寸法，付属品，計量器の仕様，回収ボックスの仕様・寸法等が明記されたもの)④食品衛生責任者の資格を示すもの(資格が必要な販売品を入れる場合)(注)②については、競争入札参加資格審査申請書の添付書類の写しとする。④については、食品衛生責任者の資格を要する場合のみ提出すること。受付番号別添３質 問 書年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住 所(所在地) 印氏 名(名称及び代表者名)山形県庁舎自動販売機設置場所貸付に係る入札について，下記のとおり質問します。記○質問事項(複数の質問事項がある場合は、適宜別紙を使用すること)別添６入 札 書年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住 所(所在地)氏 名 印(名称及び代表者名)(代理人)氏 名 印１ 入札金額２ 入 札 名 山形県庁舎自動販売機設置場所貸付に係る入札３ 入札物件 物件「 」上記のとおり、「山形県庁舎自動販売機設置場所貸付に係る事業者募集要項(兼入札説明書)」、「山形県庁舎自動販売機設置場所貸付に係る仕様書」の内容を承知の上、入札します。注１ 入札金額は、消費税相当額を含むものとし、貸付期間の総額としてください。注２ 使用する数字は、算用数字を使用してください。注３ 金額頭部に￥を１文字として枠内に記載願います。注４ 入札者は、法人の場合は代表者印を、個人の場合は実印を押印してください。注５ 代理人による入札の場合は、代理人は、委任状に押印した印鑑を使用してください。円別添７委 任 状年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住 所(所在地)氏 名 印(名称及び代表者名)私は、(氏名)を代理人と定め下記権限を委任します。記令和８年２月26日に山形県が行う山形県庁舎自動販売機設置場所貸付に係る入札(物件「 」)に関する一切の権限注１ 入札者は、法人の場合は代表者印を、個人の場合は実印を押印してください。注２ 代理人は、代理人が入札で使用する印を押印してください。(認印可)代理人使用印
令和８年度 物品等競争入札参加資格審査申請要領目 次* 要領編 ページ1 競争入札参加者の資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 申請方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 受付期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 資格者名簿の有効期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 受付場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-57 営業種目区分一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-78 審査結果通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79 申請内容の公表及び情報提供について ・・・・・・ 710 名簿登載後の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 711 共同企業体として申請する場合 ・・・・・・・・・・・・・ 812 随時登載について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-913 変更及び事業の廃止手続きについて ・・・・・・・・ 9-1014 お知らせ(物品電子調達システムの登録など) ・・・・ 11【参考】 山形県税の納税証明書の請求手続きについて ・・ 12-17* 様式編 記入例 様 式第1号 競争入札参加資格審査申請書・・ 18 ・・ 19第2号 委任状(名簿登載者届) ・・・・・・・ 20 ・・ 21第3号 使用印鑑届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 ・・ 23第4号 県内事業所一覧表 ・・・・・・・・・・・ 24 ・・ 25第5号 印刷機材等設備明細書 ・・・・・・・ 26 ・・ 27第6号 契約履行実績一覧表 ・・・・・・・・・ 28 ・・ 29第7号 暴力団排除に関する誓約書 ・・・ 30 ・・ 31第8号 社会保険・労働保険加入状況一覧表 32 ・・ 33第9号 変更届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 ・・ 35第10号 事業の廃止届 ・・・・・・・・・・・・・・・ 36 ・・ 37債権者登録(変更)申出書 ・・・・・ 38-39 ・・ 40-41【参考】 提出書類チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-43※ この要領及び様式は、山形県のホームページからダウンロードすることができます。山 形 県 会 計 局 会 計 課TEL：０２３－６３０－２７２３ FAX：０２３－６３０－２７１５URL：https://www.pref.yamagata.jp県ホームページ &gt; 事業者 &gt; 目的から探す 入札情報・資格審査等 &gt; 入札参加資格等(物品・役務) &gt; 競争入札参加資格審査申請(物品及び役務)の定期受付●競争入札参加資格者名簿に登載された後、申請内容(商号、代表者名、住所等)に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください●・申請内容に変更が生じたにもかかわらず、変更届を提出しないまま入札に参加した場合、名簿登載内容と相違が生じるため、当該入札参加者の入札は無効となる場合があります。また、変更届を提出せず、変更前の名簿登載内容で入札に参加したことが落札決定後に判明した場合、指名停止措置を受ける場合があります。・「13 変更及び事業の廃止手続きについて(８～10 頁)」を御覧の上、速やかに変更手続きをお願いします。1山形県が行う物品及び役務(建設工事に係る設計・測量・調査・コンサルタント及び工事材料を除く。)の調達並びに印刷物その他の製造請負等(以下「物品等の調達」という。)に係る競争入札参加資格審査申請について、次のとおり受付を行います。※電子申請を希望される方は、「令和８年度物品等競争入札参加資格審査申請要領(電子申請用)」を御覧ください。１ 競争入札参加者の資格(1) 下記の①から③のいずれにも該当する方が、競争入札参加資格者となります。① １年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること② 山形県税又は消費税を滞納していないこと③ 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)ただし、営業年数が１年未満であっても、次のいずれかに該当する方で、営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行おうとする場合は、資格を有するものとします。ア 競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていた方から営業用資産を継承した場合イ 資格者名簿に登載されていた個人が、名簿に登載される際に有していた営業用資産をもって設立した法人ウ 資格者名簿に登載されていた法人が、他の法人と合併して設立した法人(2) 下記に該当する方は、競争入札の参加資格を有しません。① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の４第１項第１号に定める契約を締結する能力を有しない者② 令第167条の４第１項第２号に定める、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者③ 令第167条の４第１項第３号及び山形県暴力団排除条例に基づき、次のいずれかに該当する者イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等している者二 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者へ 個人である場合は、指定暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第９条に規定する指定暴力団員をいう。) と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)④ その他競争入札参加者として不適当と認められる者2２ 申請方法等(1) １事業者１申請とします。(１事業者による複数申請はできません。)(2) 申請書類は原則として郵送(簡易書留又はレターパック)してください。提出先は「５ 受付場所(３頁)」のとおりです。受付場所に直接持参いただいた場合であっても書類の受付のみとします。封筒には「競争入札参加資格審査申請書(物品等)在中」と記入してください。
(3) 以下の６役務に関する登載を希望する場合の手続きは、建設工事及び建設工事に係る設計・測量・調査・コンサルタント及び工事材料の入札参加資格審査申請の手続きにより行ってください。「除排雪」 「道路・河川等に係る維持修繕」 「土木施設に係る設備･機器保守点検」「植栽等管理」 「支障木伐採」 「森林整備」建設工事等の入札参加資格審査申請は受付期間、受付場所、手続き方法等が異なりますので、詳しくは 県土整備部建設企画課ホームページ等で御確認ください。３ 受付期間【定期受付】 令和７年１１月１日(土)から令和８年１月３１日(土)まで(ただし、閉庁日を除く。郵送の場合は当日消印有効)※消印が確認できない後納郵便等により郵送する場合は、受付期間内に「５ 受付場所(３頁)」のいずれかの担当部署に到着するようにしてください。※営業種目ごとに申請期間(基準申請期間)を設定しています。(詳細は「７ 営業種目区分一覧(６～７頁)」の最右欄を御参照ください。)受付期間内であれば、基準申請期間外でも申請を受け付けますが、できるだけ該当する基準申請期間中に申請してくださるようお願いします。※提出書類に不備がある場合は、受付期間内に再度御提出いただく場合がありますので、余裕をもって申請してください。【随時受付】 要件に該当する場合のみ、定期受付期間外でも随時申請可能※要件等詳細は「12 随時登載について(８～９頁)」を御覧ください。４ 資格者名簿の有効期間【定期受付】 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで(１年間)【随時受付】 名簿登載日から令和９年３月３１日まで県土整備部 建設企画課 ＴＥＬ：０２３－６３０－２４０２県ホームページ &gt; 事業者 &gt; 目的から探す 入札情報・資格審査等 &gt; 入札参加資格等(工事・コンサルタント業務)○建設工事に関する審査申請受付期間令和７年11月１日(土)～令和７年11月15日(土)(ただし、閉庁日を除く。)○設計・測量・調査・コンサルタント及び工事材料に関する審査申請受付期間令和７年11月16日(日)～令和７年11月30日(日)(ただし、閉庁日を除く。)※電子申請が可能です。是非活用願います。(設計・測量・調査・コンサルタントの県内業者除く)3５ 受付場所６ 提出書類県ホームページに手書き用(ＰＤＦ形式)及び入力用(Excel形式)様式を掲載しています。必ず最新の様式を使用してください。様式のダウンロードURLhttps://www.pref.yamagata.jp/480001/kensei/nyuusatsujouhou/nyuusatsujouhou/teiki.html(1) 使用言語は日本語とします。(2) 手書きの場合は、黒又は青のボールペンを使用し、楷書で丁寧に記入してください。(3) 記入内容は各種証明書等の内容と必ず一致するようにしてください。(様式内で記入の指示があるものを除く。)(4) ＪＩＳ第一水準・第二水準に規定されていない漢字については、類似漢字若しくは仮名に書き換えてください。(5) 数字は全て算用数字を使用してください。(6) 記入例を参照し、間違いのないよう記入してください。(記載誤りがあった場合は、二重線を記入の上、余白にご記入ください。訂正印は不要です。)(7) 全ての様式に商号又は名称を記入する箇所がありますので、忘れずに記入してください。(8) ４～５頁の【提出書類一覧】の順番どおりに整理し、ファイル等にはとじずに提出してください。(9) 必要により追加で書類の提出を求めることがあります。
申請者本社所在地担当部署 所 在 地 電話番号県外、山形市山 形 県 庁会計局会計課調達担当〒990-8570山形市松波2-8-1023-630-2723･2724山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町村山総合支庁総務課出納室〒990-2492山形市鉄砲町2-19-68023-621-8321寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町村山総合支庁【西村山地域振興局】西村山総務課審査出納担当〒991-8501寒河江市大字西根字石川西3550237-84-1870村山市、東根市、尾花沢市、大石田町村山総合支庁【北村山地域振興局】北村山総務課審査出納担当〒995-0024村山市楯岡笛田4-5-10237-47-8616・8617新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村最上総合支庁総務課出納室〒996-0002新庄市金沢字大道上20340233-29-1223・1224米沢市、南陽市、高畠町、川西町置賜総合支庁総務課出納室〒992-0012米沢市金池7-1-500238-26-6011・6010長井市、小国町、白鷹町、飯豊町置賜総合支庁【西置賜地域振興局】西置賜総務課審査出納担当〒993-8501長井市高野町2-3-10238-88-8208鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町庄内総合支庁総務課出納室〒997-1392三川町大字横山字袖東19-10235-66-54684【提出書類一覧】 ○：必要な書類 △：備考欄の内容に該当する場合のみ提出する書類提 出 書 類部数法人個人備 考ｺﾋﾟｰ提出の可否発行機関①競争入札参加資格審査申請書(別記様式第１号)２部 ○登記上の住所と主たる住所が違う場合、申出書(任意様式)を提出②委任状(名簿登載者届)(別記様式第２号)２部 △申請者(本社)が委任を行う(支店、営業所等に権限を委任する)場合に提出(「③使用印鑑届」との重複提出は不可)１部 原本１部白黒ｺﾋﾟｰ可(※１)③使用印鑑届(別記様式第３号)２部 △申請者(本社)が実印以外の使用印を設定する場合に提出(「②委任状」との重複提出は不可)１部 原本１部白黒ｺﾋﾟｰ可(※１)④返信用封筒(長３)[110円切手貼付]１枚 ○審査結果通知の送付用として、長形３号封筒に１１０円切手を貼付し、送付希望先の宛先を記入して提出⑤県内事業所一覧表(別記様式第４号)１部 △県内に本店以外の事業所等を有する場合に提出(県内事業所が本店の１店舗のみの場合は提出不要)⑥印刷機材等設備明細書(別記様式第５号)１部 △ 印刷業を営む者は提出⑦契約履行実績一覧表(別記様式第６号)任意様式可１部 △国又は地方公共団体に対し、１００万円以上の契約で、申請日より２か年以内に納入又は業務完了したものがあれば提出⑧許可・認可証等 １部 △申請者が行う事業で許可又は認可等が必要な場合は、許可証又は認可証等の写しを提出白黒ｺﾋﾟｰ可⑨財務諸表 １部 ○法人申請時に最も近い時期に行った決算の損益計算書及び貸借対照表(１年分)又はこれに準ずる書類白黒ｺﾋﾟｰ可個人申請時に最も近い時期に行った決算の損益計算書と貸借対照表(１年分)又はこれに準じる書類(所得税の確定申告書や所得税青色申告決算書の写し等)白黒ｺﾋﾟｰ可⑩登記事項証明書 １部 ○ ※申請日から３か月以内に発行されたもの 白黒ｺﾋﾟｰ可 法務局⑪身分証明書 １部 ○ ※申請日から３か月以内に発行されたもの 白黒ｺﾋﾟｰ可 市町村⑫印鑑証明書 １部 ○法人※申請日から３か月以内に発行されたもの原本 法務局個人※申請日から３か月以内に発行されたもの原本 市町村⑬山形県税の納税証明書※山形県内に事業所等がなく、納付すべき税額がない場合も、全ての法人及び個人事業主が提出すること１部 ○「全ての県税の滞納がない証明書」※申請日から３か月以内に発行されたもの※申請者(本社)名で取得すること具体的な請求手続き等については、「山形県税の納税証明書の請求手続きについて(12～17 頁)」を参照様式は県ホームページからもダウンロード可白黒ｺﾋﾟｰ可山形県の各総合支庁税務担当課5提 出 書 類部数法人個人備 考ｺﾋﾟｰ提出の可否発行機関⑭個人県民税の納税証明書※山形県内に事業所等を有する個人事業主は必ず提出すること１部 △「個人県民税(住民税)の滞納がない証明書」【未納があり納税の猶予を受けている場合】・「徴収猶予許可通知書」(猶予を受けている期間以外で未納がない旨を手書き等で記載すること)※申請日から３か月以内に発行されたもの(納付すべき税額がない場合も必要)白黒ｺﾋﾟｰ可山形県内の各市町村税務担当課⑮消費税及び地方消費税の納税証明書※(その３)、(その３の２)又は(その３の３)１部 ○「消費税及び地方消費税の未納がない証明書」【未納があり納税の猶予を受けている場合】・「納税の猶予許可通知書」 又は・「納税証明書(その１)」(猶予を受けている期間以外で未納がない旨を手書き等で記載すること)※申請日から３か月以内に発行されたもの(納付すべき税額がない場合も必要)白黒ｺﾋﾟｰ可本店所在地管轄の税務署⑯暴力団排除に関する誓約書(別記様式第７号)１部 ○申請者(役員等を含む)が暴力団員等でないこと等の誓約⑰社会保険・労働保険加入状況一覧表(別記様式第８号)１部 ○ 本店の加入状況について記載⑱社会保険(健康保険・厚生年金保険)の本店の加入状況が確認できる書類１部 △社会保険に加入している場合に提出【例】・日本年金機構からの納入告知書 納付書・領収証書・健康保険組合からの納入告知書・領収証書・納付の猶予許可通知書※最新のもの又は申請時に最も近い時期のもの※健康保険及び厚生年金保険の両方に加入している場合は、それぞれ加入していることが分かること白黒ｺﾋﾟｰ可本店所在地管轄の年金事務所、健康保険組合等⑲労働保険(雇用保険・労働者災害補償保険)の本店の加入状況が確認できる書類１部 △労働保険に加入している場合に提出【例】・概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)・労働保険事務組合からの労働保険料等納入通知書・納付の猶予許可通知書※最新のもの又は申請時に最も近い時期のもの※雇用保険及び労働者災害補償保険の両方に加入している場合は、それぞれ加入していることが分かること白黒ｺﾋﾟｰ可本店所在地管轄の労働局、労働保険事務組合等債権者登録(変更)申出書(※２)(既に登録済みの場合は不要)１部 △県から支払いを受ける口座の登録を行う場合に提出様式は県ホームページからダウンロード可能(債権者登録(変更)のみの電子申請可)※申出書内の「金融機関確認欄」に金融機関の押印を受けるか、通帳の表紙及び見開き(カナ名義記載ページ)の写しを添付(※１)…②・③(様式第２号・第３号)の白黒コピーについては、印影部分も白黒コピー可。(※２)…債権者登録の登録状況等について、詳しくは会計局会計課公金管理・電子収納推進担当又は各総合支庁総務課(出納室)へお問い合わせください。
(会計局会計課公金管理・電子収納推進担当 TEL:０２３－６３０－２７１３)(※３)…共同企業体の提出書類は「11 共同企業体として申請する場合(８頁)」を御覧ください。6７ 営業種目区分一覧※基準申請期間は、競争入札参加資格審査申請書(別記様式第１号)で選択された営業種目第１順位の番号で御確認の上、できるだけ各期間内に申請ください。(窓口持参の場合、閉庁日を除く。)種目番号営 業 種 目 営 業 品 目 例基準申請期間物品販売等1 貴金属･時計類 金、銀、宝石、時計、眼鏡等⑥令和８年１月20日～１月31日2 工芸品類 カップ、メダル、記章、鋳造品、記念品、贈答品等3 看板･旗類 看板、旗、プレート、スクリーン印刷等4 写真類 カメラ、現像、焼付、フィルム、写真材料、マイクロ写真等5 印章類 印鑑、ゴム印等6 楽器･書籍類 楽器、レコード、書籍、出版物等7 スポーツ用品類 運動器具、レジャー用品、娯楽用品等8 木工品･家具類 木工品、一般家具、室内装飾品(じゅうたん、畳、カーテン)等9 繊維･皮革製品類 制服、寝具、靴、カバン、テント、シート、暗幕、合成樹脂製品等10 文具･事務調度品類 文房具、用紙類、コンピュータ関連用品、事務机、金庫、ロッカー等11 事務機器類 複写機、タイプライター、ワープロ、電卓、シュレッダー等12 情報機器類 コンピュータ、コンピュータソフト(既製品)、サーバー等13 通信機器類 無線機、レーダー、放送機器等 ⑤令和８年１月１日～１月19日14 電機･音響機器類 家電製品、照明機器、視聴覚機器等15 薬品･塗料類 医薬品、試薬品、農薬品、工業薬品、塗料等16 医療機器類 医療機械、生体検査機器、医療器具類17 計測･理化学機器類 各種計測機器、理化学分析装置、光学機械等18 産業機器類 工作機械、発電機、モーター、配電盤、ボイラー、ポンプ等19 農業･土木建設機械類 耕運機、トラクター、ドーザ、グレーダ等20 消防防災機器類 消防自動車、消防ポンプ、火災報知器、防護マスク、消防用品等 ④令和７年12月16日～12月31日21 厨房･環境衛生機器類 厨房機器、空調機器、汚水処理機器、焼却炉、浴槽等22 雑貨･日用品類 清掃用品、荒物、硝子機器、陶磁器、造園用品等23 自動車類 自動車、オートバイ、スノーモービル等24 自動車付属品・自転車類 タイヤ、自動車用品、自転車等25 印刷類 活版、写植、タイプ、フォーム、特殊ラベル、カーボン等26 地図･青写真･複写類 地図、青写真、複写、航空写真等27 燃料類 石油製品、高圧ガス、酸素、LPガス等 ③令和７年12月１日～12月15日28 百貨店29 道路標識･安全保安用品類 道路標識、交通安全用品、信号機器、保安用品、警察装備品等30 船舶・航空機類 船舶、船舶用品、航空機部品等31 その他 上記のいずれにも属さない物品の販売物品買受け40 古物･不用品買受類 鉄屑、故紙、廃液、古物、古自動車等の買受け7種目番号営 業 種 目 営 業 品 目 例基準申請期間役務50 映像製作・広告・宣伝類 ビデオ・スライド制作、広告サービス、催事関係、宣伝等 ②令和７年11月18日～11月30日51 調査・研究類 市場調査、環境調査、検査測定(構築物以外)、研究等52 情報処理類情報処理サービス、システム開発、ソフトウェア開発、ネットワーク整備、インターネット関連サービス等53 賃貸借類 レンタル、リース54 構築物管理類 建築物清掃、環境衛生管理、各種設備機器運転・保守点検等55 警備・受付類 施設警備、機械警備、受付、電話交換等 ①令和７年11月１日～11月17日56 施設(構築物以外)管理類 交通安全施設保守点検、道路・公園の清掃、上下水道施設管理等57 廃棄物処理類 一般廃棄・産業廃棄・再生資源に係る収集、運搬、処理、処分等58 運送類 運送サービス(陸上、海上、航空含む)、宅配サービス等59 車両・船舶等整備類 自動車、船舶、航空機等の整備60 その他のサービス類 上記のいずれにも該当しないサービスの提供８ 審査結果通知審査結果は、有効期間の開始までに郵送により通知します。(令和８年３月下旬頃を予定)承認された場合は、令和８年度の資格者名簿に登載されます。通知書は、資格者名簿の有効期間中は必ず保管してください。なお、同封の申請書控え等は、各関係機関との契約締結の際、届出印の照合のため写しの提供を依頼される場合があります。９ 申請内容の公表及び情報提供について(1) 申請内容の公表資格審査終了後、資格者名簿に登載された場合、次の項目については県ホームページで公表しますので、あらかじめ御了承の上、申請してください。公表項目：登録番号、営業種目、住所、名称、代表者、電話番号、ＦＡＸ番号、受任者(住所、名称、代表者、電話番号、FAX番号)、取扱品目(2) 申請内容の情報提供について山形県暴力団排除条例に基づき、申請内容を山形県警察本部へ情報提供する場合がありますので、あらかじめ御了承の上、申請してください。10 名簿登載後の注意事項(1) 資格者名簿に登載後、自動的に又は直ちに入札の指名等があるという制度ではありません。本県では平成19年度より条件付一般競争入札の導入・拡大を進めており、物品等の調達並びに役務の調達のうち建物等の保守、管理、運営に伴う業務及び廃棄物の処理に伴う業務などについては、原則として条件付一般競争入札により調達しています。入札の公告については、県ホームページ等に掲載しますので、随時御覧ください。(2) 次の場合は、資格が消滅します。・ 申請内容に重大な虚偽があったことが判明した場合・ 申請後に「１ 競争入札参加者の資格」(１頁)の(2)に該当することとなった場合・ 申請後に資格者たる法人が事業活動を行うことが困難と認められた場合81１ 共同企業体として申請する場合(1) 共同企業体の資格要件について① 申請できる営業種目は役務の調達に限ること。② 全ての構成員が山形県内に本店を有していること。③ 構成員の数は、２者以上５者以内であること。④ 構成員に、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第２条第１項の規定による中小企業者が含まれていること。⑤ 出資額がある場合、各構成員の出資比率は、均等割の10分の６以上であること。⑥ 当該共同企業体により実施する業務が法令の規定による許可、認可、登録等が必要な場合は、全ての構成員がその許可等を受けていること。⑦ 構成員が「１ 競争入札参加者の資格」(１頁)の(1)に記載する山形県の競争入札参加資格者の資格要件を満たし、(2)に記載する参加資格を有しないものに該当しないこと。⑧ 構成員は当該名簿に申請及び登載している他の共同企業体へ参加していないこと。
(2) 申請時の提出書類共同企業体で申請する場合、４～５頁に掲げる提出書類は、次のとおりです。① 共同企業体(代表構成員)が提出するもの競争入札参加資格審査申請書、使用印鑑届、契約履行実績一覧表、共同企業体に関し構成員間で締結した協定書の写し、共同企業体に係る各構成員の出資額又は出資比率を証する書類(出資額がある場合)、債権者登録(変更)申出書、返信用封筒。② 全ての構成員が提出するもの(代表構成員を含む)許可・認可証等、財務諸表、登記事項証明書(個人の場合は、身分証明書)、印鑑証明書、各納税証明書、社会保険・労働保険加入状況一覧表、社会保険及び労働保険の加入状況が確認できる書類、暴力団排除に関する誓約書。1２ 随時登載について(1) 随時登載手続きについて次の①から④のいずれかの要件に該当する場合は、定期受付期間外でも随時申請が可能です。①及び④を理由とした随時申請は、紙申請のみの受け付けとなりますので御注意ください。① 「政府調達に関する協定の適用を受ける契約」の入札に参加される場合② 次のいずれかに該当する方で、営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行おうとする場合(ⅰ) 競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていた方から営業用資産を継承した場合(ⅱ) 資格者名簿に登載されていた個人が、名簿に登載される際に有していた営業用資産をもって設立した法人(ⅲ) 資格者名簿に登載されていた法人が、他の法人と合併して設立した法人③ 定期の受付期間(毎年11月１日から翌年１月31日まで)以降に、引き続き業として競争入札に付する契約に係る業務を営む期間が１年に達した場合④ 入札公告後、その入札に参加希望される場合(企業局及び病院事業局が行う入札を除く)(注)指名競争入札及び「公募型プロポーザル方式」における企画提案に参加する場合は随時登載の要件に該当しません。9【要件ごとの手続きについて】要件 申請方法 申請期限 提出書類 提出先① 紙申請のみ参加を希望される入札公告等を御確認ください「６ 提出書類」(３～５頁)参照＋入札参加に必要な書類(公告等記載)入札担当課②電子申請又は紙申請なし「６ 提出書類」(３～５頁)参照＋合併契約書・営業譲渡契約書等の証明書類＋廃止届(吸収合併等により消滅する場合)会計局会計課③電子申請又は紙申請なし 「６ 提出書類」(３～５頁)参照 会計局会計課④ 紙申請のみ参加を希望される入札公告等を御確認ください「６ 提出書類」(３～５頁)参照＋入札参加に必要な書類(公告等記載)入札担当課※随時登載による審査結果通知について、紙申請の場合は郵送により通知しますが、電子申請の場合は電子申請システム(やまがたｅ申請)よりメール通知します。通知の時期は要件ごとに異なりますので、詳細は会計局会計課(023-630-2723)までお問い合わせください。(2) 法人の合併等の手続きについて① 法人の合併法人の合併等に伴う手続きについては、合併後の法人が、有資格者(資格者名簿に登載されていた法人)と登記簿上(ⅰ)異なる場合と、(ⅱ)同一である場合で異なりますので御注意ください。(ⅰ) 異なる場合有資格者の参加資格を合併後の法人に継承することはできませんので、合併後の法人が名簿に登載されていない場合で、登載を希望される方は、「12(1) 随時登載手続きについて」(８～９頁)に従い手続きを行ってください。(定期受付期間外の申請も可能です。)(ⅱ) 同一である場合手続きは不要です。ただし、登載事項に変更が生じた場合、「13(1) 変更手続き(申請内容の変更)」(９～10頁)に従い、 変更内容を届け出てください。② 個人事業からの法人化有資格者の参加資格を新設法人に継承することは出来ませんので、新設法人の名簿登載を希望される場合は、「12(1) 随時登載手続きについて」(８頁)に従い手続きを行ってください。1３ 変更及び事業の廃止手続きについて(1) 変更手続き(申請内容の変更)資格者名簿に登載後、申請内容に変更が生じたときは、速やかに届け出てください。ただし、登記簿上別法人となった場合は、手続きが異なりますので、「12(2) 法人の合併等の手続きについて」(９頁)を御覧ください。提出書類は以下のとおりです。変更事項に応じて、添付が必要となる書類がありますので、詳細については別記様式第９号(変更届)の添付書類の欄を御確認ください。10【提出書類一覧(変更手続き用)】 ○：必要な書類 △：備考欄の内容に該当する場合のみ提出する書類提出書類 部 数 ○／△ 備 考(１)変更届(別記様式第９号)２部 ○２部のうち１部は、変更手続き後、変更通知と併せて会計課より返却(２)返信用封筒(長３)[110円切手貼付]１枚 ○変更通知等の送付用として、長形３号封筒に110円切手を貼付し、送付希望先の宛先を記入して提出(３)債権者登録(変更)申出書 １部 △債権者登録内容に変更がある場合に提出【添付書類】振込先口座欄に変更がある場合は、申出書内の「金融機関確認欄」に金融機関の押印を受けるか、通帳の表紙及び見開き(カナ名義記載ページ)の写しを添付(４)添付書類①登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(※)１部(白黒コピー可) △変更事項に応じて添付書類は異なります。詳細は別記様式第９号(変更届)の添付書類の欄を参照その他の注意事項は「６ 提出書類(３～５頁)」中、【提出書類一覧】のとおり②委任状 ２部(１部白黒コピー可) △③使用印鑑届 ２部(１部白黒コピー可) △④印鑑証明書 １部(原本) △⑤県内事業所一覧表 １部 △⑥山形県税の納税証明書(県税の滞納がない証明書)１部(白黒コピー可) △⑦個人県民税の納税証明書(個人住民税の滞納がない証明書)１部(白黒コピー可) △(※)…代表者・商号・本店住所に変更が生じた場合であって、登記簿の作成が完了する前に参加を希望する入札案件がある場合は、登記簿の作成が未了の状態であっても入札前に変更内容を名簿担当部署に届け出てください。なお、その際、変更事項を証する株主総会の議事録又は取締役会の議事録等(署名及び押印のあるもの)を添付して提出してください。その上で、登記完了次第、速やかに登記事項証明書を提出してください。届出がないまま入札に参加した場合、当該入札は無効になるほか、指名停止措置を受ける場合があります。参加を希望する入札案件がない場合は、登記簿作成完了後に届け出てください。(2) 事業の廃止手続き(名簿からの削除)営業譲渡やその他の事由により事業をしないこととなったときは、速やかに別記様式第10号の事業の廃止届を提出してください。
※変更及び事業の廃止手続きも電子申請が可能ですので、「令和８年度物品等競争入札参加資格審査申請要領(電子申請用)」を御覧ください。1114 お知らせ(1) 山形県物品電子調達システムについて会計局会計課並びに各総合支庁の本庁舎及び分庁舎の各所属で調達する１件の予定価格が300万円以下の物品及び400万円以下の印刷物については、山形県物品電子調達システムにより納入者を決定しています。このシステムは、県内に事業所等を有する方が、インターネットを利用して見積合せに参加するシステムです。【新たに利用希望する方へ】この度の競争入札参加資格審査申請とは別に、事前の利用者登録が必要となります。詳しくは会計局会計課調達担当までお問合せください。(2) 障がい者就労施設等について障がい者就労施設等については、物品調達優遇制度があります。障がい者の法定雇用義務を果たしている県内の中小企業の方又は授産施設等の方は、登録することによって、物品調達における優遇措置を受けることができます。詳しくは、産業労働部 雇用・産業人材育成課(TEL:023-630-2711)までお問合せください。会計局会計課調達担当 ＴＥＬ：０２３－６３０－２７１８山形県物品電子調達システム https://eps.pref.yamagata.jp/12山形県税の納税証明書の請求手続きについて１ 請求方法最寄りの総合支庁税務担当窓口にて請求してください。山形県内に事務所若しくは事業所を有しない県外事業者の場合は、郵送により請求することができます。２ 窓口での請求手続き以下の書類等を持参の上、最寄りの総合支庁税務担当窓口へ請求してください。○ 納税証明請求書 ‥‥ 各総合支庁税務担当窓口に備え付けられています。○ 請求者の印鑑 ‥‥ 法人の場合は代表者印(実印)押印、個人の場合は押印省略可○ 委任状 ‥‥ 法人の代表者以外(支店長、営業所長など)が請求する場合及び行政書士等の代理人が請求する場合には、委任状の提出が必要です。なお、委任状については、押印を省略することはできません。※法人の代表者又は従業員が、代表者印(実印)を使用して請求書を提出する場合は作成不要です。○ 交付手数料 ‥‥ 証明書１枚につき400円の県証紙(山形県収入証紙)が必要です。山形県内の販売所は以下のURLから御覧いただけます。https://www.pref.yamagata.jp/480001/kensei/zaisei/2nd_kenshoshi/urisabakisho.html○ 公的身分証明書 ‥‥ 委任状による請求の場合及び個人事業税の本人請求の場合は、マイナンバーカードや運転免許証等顔写真の貼付してある身分を証明するものにより、窓口に来られる方の本人確認を実施しています。３ 郵送による請求手続き山形県内に事務所若しくは事業所を有しない県外事業者の場合は、郵送による納税証明書の交付請求をすることができます。各総合支庁税務担当窓口へ以下の書類を郵送してください。○ 納税証明請求書 ‥‥ 山形県ホームページからダウンロードしてください。○ 委任状 ‥‥ 法人の代表者以外(支店長、営業所長など)が請求する場合及び行政書士等の代理人が請求する場合には、委任状の提出が必要です。※法人の代表者又は従業員が、代表者印(実印)を使用して請求書を提出する場合は作成不要です。○ 返信用封筒 ‥‥ 110 円切手を貼付してください。書留、速達等を希望される場合は所要の切手を貼付してください。○ 交付手数料 ‥‥ 証明書１枚につき400円の交付手数料が必要です。郵便小為替若しくは現金書留を御利用ください。○ 公的身分証明書 ‥‥ 個人の場合のみ。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の官公署が発行した身分証明書の写しを同封してください。13４ 様式のダウンロードURL(山形県)○ 納税証明請求書・委任状https://www.pref.yamagata.jp/020007/youshiki/nouzei/nouzeishoumei.html※総務省及び地方税共同機構のウェブサイトに掲載されている様式(全国統一様式)も使用することができます。(総務省URL)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/000148148.html(地方税共同機構URL)https://www.lta.go.jp/news/03410５ 納税証明書の請求先本店所在地 請 求 先東南村山地域村山総合支庁 納税課 管理担当〒990-2492 山形市鉄砲町２丁目１９－６８℡ 023-621-8135(直通)西村山地域村山総合支庁 西村山税務室 納税管理担当〒991-8501 寒河江市西根字石川西３５５℡ 0237-86-7280(直通)北村山地域村山総合支庁 北村山税務室 納税管理担当〒995-0024 村山市楯岡笛田４丁目５－１℡ 0237-47-8625(直通)最上地域最上総合支庁 税務課 納税管理担当〒996-0002 新庄市金沢字大道上２０３４℡ 0233-29-1233(直通)東南置賜地域置賜総合支庁 税務課 納税管理担当〒992-0012 米沢市金池７丁目１－５０℡ 0238-26-6101(直通)西置賜地域置賜総合支庁 西置賜税務室 納税管理担当〒993-8501 長井市高野町２丁目３－１℡ 0238-88-1046(直通)庄内地域庄内総合支庁 税務課 管理担当〒997-1392 東田川郡三川町横山字袖東１９－１℡ 0235-66-5437(直通)県 外山形県内に事務所若しくは事業所を有しない事業者の場合は、上記のいずれかの窓口へ郵送で請求してください。
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＊ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ・ｶﾀｶﾅ等にもﾌﾘｶﾞﾅが必要です。株式会社の(ｶﾌﾞ)、有限会社の(ﾕｳ)等は記入しないでください。
⑵ －＊山形県外の場合は、都道府県名から記入してください。県内の場合は、市町村名から記入してください。(郡の記載は不要)⑷＊姓と名の間は１文字空けてください。
⑺ 無２ 会社概要 ⑷ 有⑴ 3 年 月 ⑸ 1⑵ 千円 ⑹ 1⑶ 人 1３ 営業種目等 国名⑵*要領６～７頁の種目番号から優先順位の高い順に最大五つまで選んでください。(五つ以下の場合、残りは空欄)４ その他参考事項(ISO認証取得・障がい者雇用推進事業主等)本受名代住 T F 印資委止本受名代住 T F 印資委止本受名代住 T F 印資委止本受名代住 T F 印資委止2＊外資系日本法人とは外国法人からの出資割合が50%を超える法人4.サービス業 5.その他の業 ・古物商許可証・高度管理医療機器等販売業許可証 1従業員数⑺※1・2該当の場合業 種＊許可・認可番号等ではなく許認可の名称を記入してください。
営業種目2 3 4 5文房具・複写機・ファクシミリ・パソコン・OA関係消耗品・パソコン関係附属品10 11 12アメリカ合衆国152 外国業者の別1.外国法人2.外資系日本法人3.非該当＊申請日時点の常時雇用者(期間を定めず又は１か月を超える期間を定め雇用している者)を記入してください。
変 更名 簿登 載 日確認者印 評 価担当者(お問合せ先)鉄砲町営業所総務課 課長 紅 花子TEL : 023-630-2211 MAIL : yamagatadou@beni.co.jp県内 ・ 県外 大 ・ 中小⑴営業に必要な許認可⑷取扱品目 ⑶1.卸売業 2.小売業 3.製造業資 本 金*千円未満切捨*資本金がない場合記載不要社会・労働保険加 入 状 況＊市外局番等の間には必ず、&quot;－&quot;(ハイフン) を入れてください。
県内の事業所(本店含む)電話番号 使用印鑑届の有無 023-630-2723023-630-2715yamagatadou@yama.co.jp＊委任状(別記様式第２号)を提出する場合「無」、 使用印鑑届(別記様式第３号)を提出する場合「有」、 どちらも提出しない場合「無」1.全て完納2.未納有有・無FAX番号4有・無設立又は事業開始1.明治 2.大正 3.昭和4.平成 5.令和納税の状況 39メールアドレス1.全て加入2.未加入有3.加入義務無4,321ﾌﾘｶﾞﾅ代表者職 名990 8570山形市松波２－８－１郵便番号＊番地の表記は、「丁目」「番地」等を省略し、「２－１９－６８」等のように記入してください。ﾋﾞﾙ名・ﾏﾝｼｮﾝ名等は記入しないでください。
⑹ ⑶所 在 地又は住所代表取締役ヤマガタ タロウ山形 太郎⑸氏 名＊商号の「株式会社」及び「有限会社」の表記は、(株)、(有)と記入してください。その他は省略しないでください。
商号又は名 称 (株)山形堂○ 新 規ﾌﾘｶﾞﾅ(実際の提出日→) 山形県知事 殿 令和記 入 例 競争入札参加資格審査申請書(物品等の調達)ヤマガタドウ更 新 令和８年度に山形県が行う物品及び役務(建設工事に係る設計・測量・調査・コンサルタント等を除く。)の調達並びに印刷物その他の製造請負等に係る競争入札に参加したいので、関係書類を添えて参加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
7 11 1登録番号 記入しないでください。
⑴県が受理日の日付印を押すので、空欄にしてください。
18別記様式第１号 (２部提出)＊太枠内のみ記入してください。
年 月 日１ 申請者名及び住所 ＊商号、所在地、代表者名、ﾌﾘｶﾞﾅ等、全て左詰で記入してください。
＊ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ・ｶﾀｶﾅ等にもﾌﾘｶﾞﾅが必要です。株式会社の(ｶﾌﾞ)、有限会社の(ﾕｳ)等は記入しないでください。
⑵ -＊山形県外の場合は、都道府県名から記入してください。県内の場合は、市町村名から記入してください。(郡の記載は不要)⑷＊姓と名の間は１文字空けてください。
⑺２ 会社概要 ⑷⑴ 年 月 ⑸⑵ 千円 ⑹⑶ 人３ 営業種目等 国名⑵*要領６～７頁の種目番号から優先順位の高い順に最大五つまで選んでください。(五つ以下の場合、残りは空欄)４ その他参考事項(ISO認証取得・障がい者雇用推進事業主等)本受名代住 T F 印資委止本受名代住 T F 印資委止本受名代住 T F 印資委止本受名代住 T F 印資委止*千円未満切捨*資本金がない場合記載不要⑶ 取扱品目⑷営業に必要な許認可⑴ ⑶所 在 地又は住所⑸ ⑹4 5 2 3⑴ 業 種4.サービス業 5.その他の業FAX番号＊申請日時点の常時雇用者(期間を定めず又は１か月を超える期間を定め雇用している者)を記入してください。
1.卸売業 2.小売業 3.製造業名 簿登 載 日確認者印 評 価担当者(お問合せ先)＊許可・認可番号等ではなく許認可の名称を記入してください。
＊外資系日本法人とは外国法人からの出資割合が50%を超える法人従業員数変 更県内 ・ 県外 大 ・ 中小⑺※1・2該当の場合氏 名1営業種目外国業者の別1.外国法人2.外資系日本法人3.非該当社会・労働保険加 入 状 況1.全て加入2.未加入有3.加入義務無有・無1.全て完納2.未納有1.明治 2.大正 3.昭和4.平成 5.令和ﾌﾘｶﾞﾅ資 本 金電話番号更 新 令和８年度に山形県が行う物品及び役務(建設工事に係る設計・測量・調査・コンサルタント等を除く。)の調達並びに印刷物その他の製造請負等に係る競争入札に参加したいので、関係書類を添えて参加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
郵便番号＊商号の「株式会社」及び「有限会社」の表記は、(株)、(有)と記入してください。その他は省略しないでください。
商号又は名 称登録番号 0新 規0競争入札参加資格審査申請書(物品等の調達)令和 山形県知事 殿設立又は事業開始代表者職 名＊番地の表記は、「丁目」「番地」等を省略し、「２－１９－６８」等のように記入してください。ﾋﾞﾙ名・ﾏﾝｼｮﾝ名等は記入しないでください。
メールアドレス納税の状況＊市外局番等の間には必ず、&quot;－&quot;(ハイフン) を入れてください。
ﾌﾘｶﾞﾅ＊委任状(別記様式第２号)を提出する場合「無」、 使用印鑑届(別記様式第３号)を提出する場合「有」、 どちらも提出しない場合「無」有・無県内の事業所(本店含む)県受付印使用印鑑届の有無19別記様式第２号 (２部提出)＊使用印鑑届(別記様式第３号)と重複提出不可山形県知事 殿 年 月 日１ 申請者(委任者)私は、下記の者を代理人(名簿登載者)と定め次の権限を委任します。
２ 委任事項及び委任期間⑴＊権限の一部を委任しない場合は、該当字句に二重線を引いてください。
(例：入札及び契約は受任者(支社)が行うが、代金請求は申請者(本社)が行う場合、代金請求の字句に二重線を引く)⑵ 令和 年 月 日～令和 年 月 日まで【変更時】 ＊委任開始の日は、受任者に変更がなければ名簿登載日を記入してください。受任者に変更があった場合は、実際の変更日を記入してください。
３ 名簿登載者(受任者)＊ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ・ｶﾀｶﾅ等にもﾌﾘｶﾞﾅが必要です。
＊法人の商号(名称)のほか、受任者の所属(事業所名、部署名等)を記入してください。
＊商号の「株式会社」及び「有限会社」の表記は、(株)、(有)と記入してください。その他は省略しないでください。
＊商号と事業所名の間に１文字分の空欄を入れてください。
＊ﾌﾘｶﾞﾅ欄には株式会社の(ｶﾌﾞ)、有限会社の(ﾕｳ)等は記入しないでください。⑵ －＊山形県外の場合は、都道府県名から記入してください。県内の場合は、県名を書かないでください。(郡の記載は不要)＊番地の表記は、「丁目」「番地」等を省略し、「２－１９－６８」等のように記入してください。
＊ﾋﾞﾙ名・ﾏﾝｼｮﾝ名等は記入しないでください。
＊姓と名の間は１文字空けてください。
記 入 例登録番号山形市鉄砲町２－１９－６８990 24923山形市松波２－８－１(株)山形堂7 11 1 (実際の提出日→) 令和山形県の物品及び役務の調達等に係る見積、入札、契約、代理人の選任、代金請求及び代金受領に商号又は名称 ⑵委 任 状 ( 名 簿 登 載 者 届 )記入しないでください。
⑹電話番号FAX番号ﾌﾘｶﾞﾅ023-621-8288023-624-3056ﾌﾘｶﾞﾅ氏 名代表取締役 山形 太郎8 4 1⑴ ⑶ムラヤマ イチロウ村山 一郎受 任 者職 名⑴ ⑷ 所長⑸委任事項⑶所 在 地又は住所【申請時】【変更時】関する一切の権限⑺ 受任者使用印＊市外局番等の間には必ず、&quot;－&quot;(ハイフン)を入れてください。
所在地又は住所9商号又は名 称郵便番号(株)山形堂 鉄砲町営業所＊入札・契約等に関する権限を支店・営業所等に委任する場合は、この様式を提出してください。
＊委任者情報、受任者情報又は委任事項のいずれかに変更があった場合は、この様式を改めて作成し提出してください。(申請者(本社)の商号又は名称、代表者、実印に変更があったときは、委任事項及び受任者情報に変更がない場合でも提出が必要です。)31ヤマガタドウ テッポウマチエイギョウショ委任期間代表者職氏名⑷ 代表者印(実印)＊「会社名のみの印鑑」は登録できません。
＊支社長印や受任者個人の認印など、契約書等に押印する印鑑を登録してください。
県が受理日の日付印を押すので、空欄にしてください。
実印を押印「会社名のみの印鑑」不可20別記様式第２号 (２部提出)＊使用印鑑届(別記様式第３号)と重複提出不可山形県知事 殿 年 月 日１ 申請者(委任者)私は、下記の者を代理人(名簿登載者)と定め次の権限を委任します。
２ 委任事項及び委任期間⑴＊権限の一部を委任しない場合は、該当字句に二重線を引いてください。
(例：入札及び契約は受任者(支社)が行うが、代金請求は申請者(本社)が行う場合、代金請求の字句に二重線を引く)⑵ 令和 年 月 日～令和 年 月 日まで【変更時】 ＊委任開始の日は、受任者に変更がなければ名簿登載日を記入してください。受任者に変更があった場合は、実際の変更日を記入してください。
３ 名簿登載者(受任者)＊ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ・ｶﾀｶﾅ等にもﾌﾘｶﾞﾅが必要です。
＊法人の商号(名称)のほか、受任者の所属(事業所名、部署名等)を記入してください。
＊商号の「株式会社」及び「有限会社」の表記は、(株)、(有)と記入してください。その他は省略しないでください。
＊商号と事業所名の間に１文字分の空欄を入れてください。
＊ﾌﾘｶﾞﾅ欄には株式会社の(ｶﾌﾞ)、有限会社の(ﾕｳ)等は記入しないでください。⑵ －＊山形県外の場合は、都道府県名から記入してください。県内の場合は、県名を書かないでください。(郡の記載は不要)＊番地の表記は、「丁目」「番地」等を省略し、「２－１９－６８」等のように記入してください。
＊ﾋﾞﾙ名・ﾏﾝｼｮﾝ名等は記入しないでください。
＊姓と名の間は１文字空けてください。
FAX番号＊「会社名のみの印鑑」は登録できません。
＊支社長印や受任者個人の認印など、契約書等に押印する印鑑を登録してください。
0 0県受付印⑷ 代表者印(実印)郵便番号⑶所 在 地又は住所⑷受 任 者職 名⑺ 受任者使用印⑸ﾌﾘｶﾞﾅ氏 名⑹電話番号31⑴ﾌﾘｶﾞﾅ商号又は名 称⑶ 代表者職氏名【申請時】 ＊入札・契約等に関する権限を支店・営業所等に委任する場合は、この様式を提出してください。
【変更時】 ＊委任者情報、受任者情報又は委任事項のいずれかに変更があった場合は、この様式を改めて作成し提出してください。(申請者(本社)の商号又は名称、代表者、実印に変更があったときは、委任事項及び受任者情報に変更がない場合でも提出が必要です。)⑴ 所在地又は住所⑵ 商号又は名称＊市外局番等の間には必ず、&quot;－&quot;(ハイフン)を入れてください。
登録番号委 任 状 ( 名 簿 登 載 者 届 )令和委任事項山形県の物品及び役務の調達等に係る見積、入札、契約、代理人の選任、代金請求及び代金受領に関する一切の権限委任期間 9 321別記様式第３号 (２部提出)＊委任状(別記様式第２号)と重複提出不可山形県知事 殿 年 月 日１ 申請者 私は、山形県の物品及び役務の調達等に係る見積、入札、契約、代理人の選任、代金請求及び代金受領のために下記の印鑑を使用したいので届出ます。
２ 使用印鑑(実印と異なる印鑑)使 用 印＊「会社名のみの印鑑」は登録できません。
＊入札及び契約等の全ての手続きにおいて、申請者(本社)が実印のみ使用する場合は提出不要です。
＊支社に権限を委任し、受任者使用印を設定する場合は、この様式ではなく、別記様式第2号の委任状を提出してください。
商号又は名称⑶ 代表者職氏名(株)山形堂代表取締役 山形 太郎登録番号 記入しないでください令和使 用 印 鑑 届11 1記 入 例(実際の提出日→) 7＊委任を行わない方で、申請者(本社)が契約等にあたり実印とは異なる印鑑を使用する場合は、この様式を提出してください。
⑴ 所在地又は住所⑵山形市松波２－８－１⑷ 代表者印(実印)県が受理日の日付印を押すので、空欄にしてください。
実印を押印実印と異なる使用印を押印22別記様式第３号 (２部提出)＊委任状(別記様式第２号)と重複提出不可山形県知事 殿 年 月 日１ 申請者 私は、山形県の物品及び役務の調達等に係る見積、入札、契約、代理人の選任、代金請求及び代金受領のために下記の印鑑を使用したいので届出ます。
２ 使用印鑑(実印と異なる印鑑)0使 用 印＊「会社名のみの印鑑」は登録できません。
＊入札及び契約等の全ての手続きにおいて、申請者(本社)が実印のみ使用する場合は提出不要です。
＊支社に権限を委任し、受任者使用印を設定する場合は、この様式ではなく、別記様式第2号の委任状を提出してください。
0＊委任を行わない方で、申請者(本社)が契約等にあたり実印とは異なる印鑑を使用する場合は、この様式を提出してください。
⑴ 所在地又は住所⑷ 代表者印(実印)⑵ 商号又は名称⑶ 代表者職氏名県受付印登録番号使 用 印 鑑 届令和23別記様式第４号(１部提出)＊本店以外の全ての事業所について記入してください。
＊山形県内の事業所が本店のみの場合、この様式は提出不要です。
長井営業所 長井市高野町２－３－１庄内支店 東田川郡三川町大字横山字袖東１９－１寒河江営業所山形市鉄砲町２－１９－６８0233-29-13000238-26-60000235-66-21110237-86-87000238-88-8200記入しないでください商号又は名称 (株)山形堂記 入 例寒河江市大字西根字石川西３５５県 内 事 業 所 一 覧 表県内の事業所名 事業所の所在地登録番号電話番号023-621-8288最上支店 新庄市金沢字大道上２０３４置賜支店 米沢市金池７－１－５０鉄砲町営業所24別記様式第４号(１部提出)＊本店以外の全ての事業所について記入してください。
＊山形県内の事業所が本店のみの場合、この様式は提出不要です。
県 内 事 業 所 一 覧 表県内の事業所名 事業所の所在地 電話番号0 登録番号 0商号又は名称25別記様式第５号(１部提出)＊印刷業者のみご提出ください。
台 判 4 × 4 色 台台 判 × 色 台台 フォーム輪転凸版 台台 フォーム輪転平版 台判 台 台判 台 活版印刷機 台判 台 台判 台 判 2 色 台判 台 判 2 色 台判 台 判 4 色 台判 台 判 4 色 台判 台 判 色 台判 色 台台 台台 台台 モノクロ Ａ３ 判 台判 台台 カ ラ ー Ａ３ 判 台台 判 台台 記憶装置付 台台 自 動 台台 帳票用 台台 頁物用 台台 判 台台 判 台台 判 台台 糸 台台 針 金 台台 中綴じ 台台 無線機 台台 マーブル・背貼機 台台 台台 台台 台*編集ソフト欄には、フォトショップ、イラストレータ、インデザイン等を記入してください。
101 6 1 2 2画像出力Ａ３印 刷 機 材 等 設 備 明 細 書商号又は名称コンピュータオ ペ レ ー シ ョ ンシ ス テ ム 編 集 ソ フ ト *Win NTMac OS 8 クォークエキスプレス 5印刷機メーカー 機 種イ メ ー ジセ ッ タ×××× ＡＢＺ５□□□画像入力ト ー タ ルシ ス テ ムデジタル版下読取機 Ｂ２ 1 1 11,200 dpi 1機 種 解像度平 版印刷機△△△△ Ｊ１２Ｌ 1ドラム式平 面 式 Ｂ２ダイレクトスクリーンカメラ作 成 機 ( Ｃ Ａ Ｄ )UNIX コンポデックス 2エディカラー 51○○○モ ノ ク ロス キ ャ ナオフセット輪 転菊全菊半Ａ３カ ラ ース キ ャ ナ(1,200dpi 以 上 )ドラム式平 面 式1 1 1 Ａ２機能 台数1活版印刷機裏カーボン用Ｂ３自動紙折機フォーム印 刷凸 版印刷機1 1メーカー○○○×××△△△綴 機2暗室フィルムプリンタ2裁 断 機自動丁合機ＡＣＬ 400プ リ ン タ1Ｐ3000Ｍ 2,400 dpi 1Ｍ8000PC加工・製本オンデマンド印 刷 機dpi 1dpi校 正平版校正機自 動 1手 動デジタル色校正機アナログ色校正機製 版製版カメラＡ２以上デジタルプレートセッタ(ＣＴＰ)ダ イ レ ク ト 製 版 機Ｂ３以下登録番号 記入しないでください(株)山形堂記 入 例フ ィルム自動現像機明室フィルムプリンタその他殖 版 機自 動 1手 動1 126別記様式第５号(１部提出)＊印刷業者のみご提出ください。
台 判 × 色 台台 判 × 色 台台 フォーム輪転凸版 台台 フォーム輪転平版 台判 台 台判 台 活版印刷機 台判 台 台判 台 判 色 台判 台 判 色 台判 台 判 色 台判 台 判 色 台判 台 判 色 台判 色 台台 台台 台台 モノクロ 判 台判 台台 カ ラ ー 判 台台 判 台台 記憶装置付 台台 自 動 台台 帳票用 台台 頁物用 台台 判 台台 判 台台 判 台台 台台 針 金 台台 中綴じ 台台 無線機 台台 マーブル・背貼機 台台 台台 台台 台*編集ソフト欄には、フォトショップ、イラストレータ、インデザイン等を記入してください。
コンピュータオ ペ レ ー シ ョ ンシ ス テ ム 編 集 ソ フ ト * メーカーフォーム印 刷画像入力カ ラ ース キ ャ ナ(1,200dpi 以 上 )ドラム式平 面 式活版印刷機裏カーボン用印刷機オフセット輪 転凸 版印刷機機 種平 面 式ドラム式平 版印刷機ダイレクトスクリーンカメラ作 成 機 ( Ｃ Ａ Ｄ )メーカーデジタル版下読取機dpidpi加工・製本裁 断 機フ ィルム自動現像機ダ イ レ ク ト 製 版 機プ リ ン タ殖 版 機自 動オンデマンド印 刷 機dpi手 動Ｂ３以下暗室フィルムプリンタ明室フィルムプリンタ 自動紙折機製 版製版カメラＡ２以上自動丁合機校 正アナログ色校正機糸画像出力機 種 解像度イ メ ー ジセ ッ タdpi0デジタルプレートセッタ(ＣＴＰ)平版校正機自 動手 動 その他デジタル色校正機綴 機機能 台数印 刷 機 材 等 設 備 明 細 書商号又は名称モ ノ ク ロス キ ャ ナト ー タ ルシ ス テ ム登録番号 027別記様式第６号(１部提出)＊任意様式可(ただし、下記の内容が記載されていること。)記入上の注意事項契 約 履 行 実 績 一 覧 表商号又は名称 (株)山形堂契約金額 納入又は業務完了年月日 物件名又は業務名 契約相手(官公庁名)記 入 例登録番号 記入しないでください山形県15,750 千円 令 和 5 年 2 月 28 日データ処理業務 山形市31,500 千円 令 和 5 年 11 月 30 日防災無線一式東京都5,775 千円 令 和 6 年 7 月 31 日パソコン一式国土交通省山形河川国道事務所10,000 千円 令 和 5 年 4 月 30 日ワイヤレスマイクロホンシステム山形県 1,050 千円 令 和 6 年 10 月 31 日非常放送設備一式１件100万円以上のものを、契約金額(税込)の大きい順に記入してください。
申請日を基準日とし、過去２か年以内に納入又は業務完了したものを記載してください。
役務の提供に係る契約については、契約が完了した日を業務完了日とします。
長期継続契約の中間報告は記載不要です。
契約の相手方が国又は地方公共団体のものが対象です。(独立行政法人や学校法人との契約は対象外です。)28別記様式第６号(１部提出)＊任意様式可(ただし、下記の内容が記載されていること。)*１件１００万円以上のものを契約金額(税込)の大きい順に記入してください。
0 登録番号契約相手(官公庁名)商号又は名称千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円*申請日を基準日とし、国又は地方公共団体に対し、過去２か年以内に納入又は業務完了したもの(長期継続契約の中間報告を除く)を記入してください。
千円千円千円千円千円契 約 履 行 実 績 一 覧 表0千円千円千円契約金額 納入又は業務完了年月日 物件名又は業務名千円29別記様式第７号(１部提出)＊押印不要１２ ３ ４ ５○ ○ ○ ○ ○○令和 年 月 日 (← 実際の提出日)山形市松波２－８－１(株)山形堂代表取締役 山形 太郎 下記のいずれにも該当しません。将来においても該当することのないことを誓約します。
山形県との契約事案について、下記に該当する者であることを知りながら下請契約又は関連する契約(資材、原材料及び物品の購入契約並びにその他の契約)を締結することはしません。
下記の該当の有無を確認するために、山形県から役員名簿等の提出を求められたときは速やかに提出します。また、当該役員名簿並びに競争入札参加資格申請書及びその添付書類に記載された情報等が山形県警察本部に提供されることについて同意します。
暴力団の不当な要求には応じません。また、山形県との契約事案について不当な要求を受けたときは、ただちに警察署へ通報(「110番通報等」)するとともに、山形県に報告します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が入札参加資格の制限等の不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合には役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。
役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
個人である場合は、指定暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第９条に規定する指定暴力団員をいう。)と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。
住所又は所在地商号又は名称代表者職氏名登録番号 記入しないでください私 当社 は、暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 書 記入例記7 11 1山形県知事 殿申請者が個人の場合、「私」にチェック申請者が法人の場合、「当社」にチェック30別記様式第７号(１部提出)＊押印不要１２ ３ ４ ５○ ○ ○ ○ ○○令和 年 月 日 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
山形県との契約事案について、下記に該当する者であることを知りながら下請契約又は関連する契約(資材、原材料及び物品の購入契約並びにその他の契約)を締結することはしません。
下記の該当の有無を確認するために、山形県から役員名簿等の提出を求められたときは速やかに提出します。また、当該役員名簿並びに競争入札参加資格申請書及びその添付書類に記載された情報等が山形県警察本部に提供されることについて同意します。
暴力団の不当な要求には応じません。また、山形県との契約事案について不当な要求を受けたときは、ただちに警察署へ通報(「110番通報等」)するとともに、山形県に報告します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が入札参加資格の制限等の不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合には役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。
記商号又は名称代表者職氏名 個人である場合は、指定暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第９条に規定する指定暴力団員をいう。)と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。
山形県知事 殿住所又は所在地登録番号暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 書私 当社 は、 下記のいずれにも該当しません。将来においても該当することのないことを誓約します。
0 031別記様式第８号(１部提出)＊「１ 加入」を選択した場合は下記※2のとおり添付書類が必要です。
個人事業主で、労働者５人未満であり、加入義務がない業種のため 個人事業主で、労働者５人未満であり、加入義務がない業種のため その他 (具体的に記入)：厚生年金保険 １ 加入 ２ 未加入(競争入札の参加資格を有しません。) 法定保険の種類 加入状況及び加入義務なしの該当理由社会保険・労働保険加入状況一覧表 記入例個人事業主で、加入義務がない業種のため 業種： 登録番号 記入しないでください商号又は名称 (株)山形堂社会保険健康保険 １ 加入 ２ 未加入(競争入札の参加資格を有しません。) ３ 加入義務無し→該当理由 個人事業主で、労働者５人未満のため業種： ３ 加入義務無し→該当理由 個人事業主で、労働者５人未満のため個人事業主で、加入義務がない業種のため 業種： (具体的に記入)：業種： その他 労働保険雇用保険 １ 加入 ２ 未加入(競争入札の参加資格を有しません。) ３ 加入義務無し→該当理由 被保険者となる従業員がいないため(代表及び役員のみ、同居する親族のみでの経営等)その他 (具体的に記入)：その他 (具体的に記入)：労働者災害補償保険 １ 加入 ２ 未加入(競争入札の参加資格を有しません。) ３ 加入義務無し→該当理由 被保険者となる従業員がいないため(代表及び役員のみ、同居する親族のみでの経営等)それぞれの保険の加入状況について、「１ 加入」、「２ 未加入」、「３ 加入義務無し」のいずれかに を付してください。
(加入形態には、「強制適用」と「任意適用」とがあり、「任意適用」のために加入していない場合には「３加入義務無し」に を付してください。)「３ 加入義務無し」に を付した場合、加入義務が無い理由についていずれか該当するものに を付してください。
なお、必要に応じて、業種やその他の理由について具体的に明記してください。
32別記様式第８号(１部提出)＊「１ 加入」を選択した場合は下記※2のとおり添付書類が必要です。
業種： その他(具体的に記入) ： 業種： その他(具体的に記入) ： 業種： その他(具体的に記入) ： 業種： その他(具体的に記入) ： 個人事業主で、労働者５人未満であり、加入義務がない業種のため個人事業主で、労働者５人未満であり、加入義務がない業種のため ・社会保険料納入確認書それぞれ申請時の最も近い時期に納付したもの※１ 「３ 加入義務無し」に✔を付した場合は、該当理由について、いずれか該当するものに✔を付し、必要に応じて業種や 理由を明記すること※２ (１)社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入状況が確認できる書類の写しを添付すること (※健康保険と厚生年金保険の加入状況が異なる場合は、各々における添付書類を提出すること) 【例】 ・納入告知書(納付書・領収証書) ・保険料納入告知額・領収済額通知書0 0社会保険・労働保険加入状況一覧表登録番号法定保険の種類 加入状況及び加入義務なしの該当理由社会保険健康保険 １ 加入 ２ 未加入(競争入札の参加資格を有しません。) ３ 加入義務無し→該当理由 個人事業主で、労働者５人未満のため個人事業主で、加入義務がない業種のため厚生年金保険 １ 加入 ２ 未加入(競争入札の参加資格を有しません。) ３ 加入義務無し ・納付の猶予許可通知書商号又は名称 ・納入告知書・領収証書(健康保険組合発行) ・納付の猶予許可通知書 (２)労働保険(雇用保険・労働者災害補償保険)の加入状況が確認できる書類の写しを添付すること 【例】労働者災害補償保険 １ 加入 ２ 未加入(競争入札の参加資格を有しません。) 労働保険 ・概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控) ・労働保険料等納入通知書(労働保険事務組合発行) それぞれ申請時の最も近い時期に納付したもの雇用保険 １ 加入 ２ 未加入(競争入札の参加資格を有しません。) ３ 加入義務無し→該当理由 被保険者となる従業員がいないため(代表及び役員のみ、同居する親族のみでの経営等)３ 加入義務無し→該当理由 被保険者となる従業員がいないため(代表及び役員のみ、同居する親族のみでの経営等)→該当理由 個人事業主で、労働者５人未満のため個人事業主で、加入義務がない業種のため33別記様式第９号(２部提出)＊押印不要山形県知事 殿 年 月 日【個人の場合】(注１)：不要です。 (注２)：戸籍抄本と読み替えてください。 (注３)：住民票又は戸籍附表と読み替えてください。
所在地又は住所返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部許可・認可証等の写し(注７)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部千円委任状 又は 使用印鑑届(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部Ｆ Ａ Ｘ 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部代表取締役 山形 次郎営業種目等業 種営業種目取扱品目許 認 可(延長除く)返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部使 用 印 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部電 話 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部(注４)：申請時に委任状を提出した場合は「委任状」(様式第２号)を、使用印鑑を届け出ている場合は「使用印鑑届」(様式第３号)を 提出してください。
受 任 者Ｆ Ａ Ｘ委任状(注4)2部又は住所 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部受 任 者添付書類のとおり 令和7年7月1日委任状(注4)2部所 在 地〒 〒委任状(注4)2部名 称 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部職フ リ ガ ナ・ 氏名委任状(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部商号フ リ ガ ナ又は(株)山形ヤマガタ堂ドウ 鉄砲町テッポウマチ営業所エイギョウショ(株)山形ヤマガタ堂ドウ 鉄砲町テッポウマチ支店シテン 令和7年7月1日入札 契約 委任状(注4)2部代金請求 代金受領 代金請求 代金受領 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部委 任 事 項見積 入札 契約 見積県内事業所県内事業所一覧表(様式第４号)1部山形県税の納税証明書(注５)1部個人県民税の納税証明書(注６)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部使 用 印 鑑 添付書類のとおり使用印鑑届(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部所 在 地〒 〒 履歴事項全部証明書の写し(注３)1部(現在事項証明書は不可)又 は 住 所委任状 又は 使用印鑑届(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部登録番号(申請書控え参照)登録番号を右詰めで記入してください。
記 入 例 変 更 届(実際の提出日→) 令和 7 7 6商号又は名称フ リ ガ ナ履歴事項全部証明書の写し(注1)1部(現在事項証明書は不可)委任状 又は 使用印鑑届(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部物品及び役務の調達等に係る競争入札参加資格審査申請の内容に、下記のとおり変更がありましたので届け出ます。
＊提出日を記入してください。
山形市松波２－８－１商号又は名称 (株)山形堂代表者職氏名電 話 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部変 更 事 項変 更 前 変 更 後 変更年月日添 付 書 類＊□にチェックしてください。＊□にチェックしてください。
代 表 者代表取締役ダイヒョウトリシマリヤク 山形ヤマガタ 太郎タロウ代表取締役ダイヒョウトリシマリヤク 山形ヤマガタ 次郎ジロウ 令和7年7月1日履歴事項全部証明書の写し(注２)1部(現在事項証明書は不可)職フ リ ガ ナ・ 氏 名(注７)：申請時に提出した許可・認可証等の有効期間が満了し延長された場合は、延長後の許可・認可証等の写しのみ提出してください。(変更届は提出不要。)(注６)：個人の方が山形県内に初めて事業所を新設したときは提出してください。
(注５)：山形県内に初めて事業所を新設した場合は提出してください。
提出部数は２部(１部白黒コピー可)です。(申請時に委任状又は使用印鑑届を提出していない場合は、提出不要。)メールアドレス 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部履歴事項全部証明書の写し 1部(現在事項証明書は不可)返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部実 印 添付書類のとおり印鑑証明書(原本) 1部委任状 又は 使用印鑑届(注4)2部資 本 金 千円県が受理日の日付印を押すので、空欄にしてください。
設立 廃止 一部廃止34別記様式第９号(２部提出)＊押印不要山形県知事 殿 年 月 日所在地又は住所【個人の場合】(注１)：不要です。 (注２)：戸籍抄本と読み替えてください。 (注３)：住民票又は戸籍附表と読み替えてください。
＊提出日を記入してください。
商号又は名称代表者職氏名登録番号(申請書控え参照)変 更 届令和0 0受付印商号又は名称フ リ ガ ナ履歴事項全部証明書の写し(注1)1部(現在事項証明書は不可)委任状 又は 使用印鑑届(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部物品及び役務の調達等に係る競争入札参加資格審査申請の内容に、下記のとおり変更がありましたので届け出ます。
変 更 事 項変 更 前 変 更 後 変更年月日添 付 書 類＊□にチェックしてください。＊□にチェックしてください。
代 表 者 履歴事項全部証明書の写し(注２)1部(現在事項証明書は不可)職フ リ ガ ナ・ 氏 名委任状 又は 使用印鑑届(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部Ｆ Ａ Ｘ 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部所 在 地〒 〒 履歴事項全部証明書の写し(注３)1部(現在事項証明書は不可)又 は 住 所委任状 又は 使用印鑑届(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部資 本 金 千円 千円電 話県内事業所県内事業所一覧表(様式第４号)1部山形県税の納税証明書(注５)1部個人県民税の納税証明書(注６)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部使 用 印 鑑 添付書類のとおり使用印鑑届(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部実 印 添付書類のとおり印鑑証明書(原本) 1部委任状 又は 使用印鑑届(注4)2部営業種目等業 種 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部営業種目許 認 可 許可・認可証等の写し(注７)1部(延長除く) 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部取扱品目委 任 事 項委任状(注4)2部 見積 入札 契約 見積 入札 契約代金請求 代金受領 代金請求 代金受領 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部職フ リ ガ ナ・ 氏名委任状(注4)2部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部メールアドレス 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部履歴事項全部証明書の写し 1部(現在事項証明書は不可)返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部委任状(注4)2部名 称 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部受 任 者添付書類のとおり委任状(注4)2部所 在 地 提出部数は２部(１部白黒コピー可)です。(申請時に委任状又は使用印鑑届を提出していない場合は、提出不要。)(注５)：山形県内に初めて事業所を新設した場合は提出してください。
(注６)：個人の方が山形県内に初めて事業所を新設したときは提出してください。
(注７)：申請時に提出した許可・認可証等の有効期間が満了し延長された場合は、延長後の許可・認可証等の写しのみ提出してください。(変更届は提出不要。)(注４)：申請時に委任状を提出した場合は「委任状」(様式第２号)を、使用印鑑を届け出ている場合は「使用印鑑届」(様式第３号)を 提出してください。
使 用 印 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部電 話 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部 Ｆ Ａ Ｘ受 任 者商号フ リ ガ ナ又は委任状(注4)2部又は住所 返信用封筒(長3、110円切手貼付)1部設立 廃止 一部廃止35別記様式第10号(１部提出)＊押印不要山形県知事 殿 年 月 日年 月 日5登録番号を右詰めで記入してください。
＊提出日を記入してください。
所在地又は住所商号又は名称登録番号(申請書控え参照)事 業 の 廃 止 届令和 7 11山形市松波２－８－１(株)山形堂合 併 先 の 法 人又 は合併による新設法人米沢市金池７－１－５０(株)置賜堂代表者職氏名 山形県の物品及び役務の調達等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていますが、 次のとおり事業を廃止しますので届け出ます。
事業の廃止年月日 令和 7 10 1代表取締役 山形 太郎記 入 例事業の廃止届と登載希望者の競争入札参加資格審査申請書類一式に、合併契約書や営業譲渡契約書等を添付して提出することにより、新規での名簿登載を行います。(変更届による手続きはできません。)そ の 他*個人の法人化又は法人の合併等により既名簿登載者から登記簿上別の法人に営業譲渡を行う場合は、既登載者の解 散 清 算 人営 業 譲 渡 被 譲 渡 人事 業の 廃 止 事 由 所 在 地 又 は 住 所 、 商 号 又 は 名 称合 併36別記様式第10号(１部提出)＊押印不要山形県知事 殿 年 月 日年 月 日合 併合 併 先 の 法 人又 は合併による新設法人事 業 の 廃 止 事 由 所 在 地 又 は 住 所 、 商 号 又 は 名 称営 業 譲 渡 被 譲 渡 人所在地又は住所解 散 清 算 人代表者職氏名 山形県の物品及び役務の調達等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていますが、 次のとおり事業を廃止しますので届け出ます。
事業の廃止年月日 令和事業の廃止届と登載希望者の競争入札参加資格審査申請書類一式に、合併契約書や営業譲渡契約書等を添付して提出することにより、新規での名簿登載を行います。(変更届による手続きはできません。)そ の 他*個人の法人化又は法人の合併等により既名簿登載者から登記簿上別の法人に営業譲渡を行う場合は、既登載者の0商号又は名称登録番号(申請書控え参照)事 業 の 廃 止 届令和＊提出日を記入してください。
037提出日を記入してください。
「1」登録にしてください。
フリガナは半角カタカナで入力してください。
職名、名字、名前の間は、１字空けてください。
カナ口座名義人は、通帳の表紙を１枚めくったページに記載されています。通帳記載のとおりに転記してください。
振込先口座の確認方法について、いずれかを選択してください。
「金融機関による確認」を選択した場合は、金融機関に申出書を持参し、押印を受けてください。
口座情報の資料を添付する場合は、通帳の表紙及び見開きの写し、またはその代わりとなる書類を添付してください。
≪裏面≫裏面は、公共工事の前払い金を受ける方のみ記入してください。
記入例≪登録申出の場合≫「変更前」欄は空欄にしてください。
団体・法人の場合は、この申出書を作成された方の氏名などを記入してください。
記入例≪変更申出の場合≫ ※代表者名の変更例(山形 太郎→ 山形 次郎)提出日を記入してください。
「3」変更にしてください。
変更する項目の「変更前」の欄に、変更前の内容を記入してください。
住所、電話番号、法人名・氏名については、変更がない場合も記入してください。
振込先口座に変更がない場合は、振込先口座の記入は不要です。
≪裏面≫職名、名字、名前の間は、１字空けてください。
所属 点検者(印又は記名)山形県の債権者として下記のとおり登録されるよう申し出ます。
あわせて、当方への支払いは下記の方法でされるよう申し出ます。連絡先処理区分 １．新規 ３．変更 ５．取消【記入内容】 新規・取消 ： ①～④(前金の口座がある場合は①～⑤) 変 更 ： ①②(必須)、③～⑤(該当箇所)郵便番号 電話番号都道府県 市郡名 区町村名 大字(町)名 (字)・丁目 都道 市 区府県 郡 町村番地 方書(ビル・アパート名等)団体・法人名 ※略語については「記入上の注意」をご参照ください。
個人名 (法人の場合は代表者の職・氏名)③受領方法 該当する番号を右から選択し記入ください。 １．現金払 ２．隔地払 ３．口座振替金融機関コード 店番号 金融機関名 本支店名預金種別 該当する番号を下記から選択し記入ください。
１．普通 ２．当座 ３．別段(金融機関の方のみ選択可)カナ口座名義人(半角ｶﾀｶﾅ) 通帳記載のカナ名義を転記ください。
振込先口座の確認方法 (次のいずれかを選択してください。) 金融機関による確認 ⇒ 右の金融機関確認印欄に、金融機関から押印を受けてください。
通帳の［表紙］及び［見開き］の写しを添付 必要な口座情報(裏面「記入上の注意」 ９ 参照)が表示されている資料を添付この申出書を作成された方 (団体・法人の場合ご記入ください)◎公共工事の前払い金を受ける方は、裏面に預託金融機関について記入してください。
債権者登録(変更)申出書 (一般用)受付課・公所記入欄 受付課・公所の担当者は色のついている項目に次のコードを記入してください。
・住所コード ・金融機関コード ・債権者コード(変更・取消の場合)山形県知事 殿 提出日債権者コード※「変更前」欄は記入不要です。
※変更がある項目の「変更前」欄もご記入ください。
【必須】①住所変更前住所コード【必須】②法人名・氏名変更前ﾌﾘｶﾞﾅ(半角)漢字ﾌﾘｶﾞﾅ(半角)漢字④振込先口座変更前 金融機関押印欄口座番号(半角数字７桁)担当者(所属・氏名) 電話番号※金融機関の方へ口座情報に誤りがない場合、確認印を押印願います。
◎前払金の別口口座(以下、公共工事にかかる前払金の預託金融機関について記入してください。) ただし、変更申出の場合で、振込先口座に変更がない場合は、記入不要です。
金融機関コード 店番号 金融機関名 本支店名預金種別 該当する番号を下記から選択し記入ください。
1 １．普通 カナ口座名義人(半角ｶﾀｶﾅ) 通帳記載のカナ名義を転記ください。
振込先口座の確認方法 (次のいずれかを選択してください。) 金融機関による確認 ⇒ 右の金融機関確認印欄に、金融機関から押印を受けてください。
通帳の［表紙］及び［見開き］の写しを添付 必要な口座情報(「記入上の注意」 ９ 参照)が表示されている資料を添付１． 申出書の各項目に入力、またはペンで記入してください。色のついている項目については、記入不要です。
２． 半角カタカナで記入する欄に濁点「゛」、半濁点「゜」がある場合は、一字分として記入してください。
３． 申出書は主たる取引のある山形県の各課・各出先機関へ提出してください(２ヵ所以上に提出しないでください)。
４． 同一の法人であっても、本社・支社・営業所等がそれぞれ別に契約する場合は、申出書はそれぞれ提出してください。
５． ［振込先口座］は原則として申出者１者につき１口座に制限させていただきます。
６． 団体・法人名については、別紙一覧に従って略語で記入してください。
７． 口座名義人は申出者と一致するのが原則ですが、次の場合は相違しても構いません。
① 同一の団体で、申出者と口座名義人の役職が異なる場合。ただし、受領委任の届出が必要です。
例) 申出者 ： 〇〇協会会長△△口座名義人 ： 〇〇協会事務局長□□② 申出者が個人で口座名義人に屋号などを付した場合。また、その逆の場合。
例) 申出者 ： 〇〇 口座名義人 ： △△屋〇〇なお、同一の法人で、申出者と口座名義人の役職が異なる場合については、受領委任の届出は不要です。
例) 申出者 ： (株)〇〇 山形支店長△△ 口座名義人 ： (株)〇〇 代表取締役□□８． 公共工事の前金払いを受けようとする場合は、［前払金の別口口座］欄に前払金の預託金融機関について記入してください。この場合、上記［振込先口座］欄と同様の点に注意してください。
９． ［振込先口座の確認方法］については、次のいずれかからお選びください。
・振込先口座のある金融機関において、確認印の押印を受ける・通帳の表紙及び見開きのページの写しを添付する・(上記の方法による確認ができない場合)インターネット通帳など、口座情報が表示された部分を印刷したもの必要な口座情報 ： 金融機関・支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(漢字・カナ)10．既に登録されている内容を変更する場合は、変更前の内容を各項目の［変更前］欄に記入してください。
住所、電話番号、団体・法人名(団体法人の場合)、個人名については、変更の有無にかかわらず必ず記入してください。
※ お問い合わせ先 ： 山形県会計局会計課(℡023-630-2713)または各総合支庁総務課(出納室)金融機関押印欄※金融機関の方へ口座情報に誤りがない場合、確認印を押印願います。
記 入 上 の 注 意口座番号(半角数字７桁)⑤振込先口座変更前※提出前に下記項目についてご確認ください。
法人 個人□ □ ① 競争入札参加資格審査申請書 別記様式第１号 ２(□) － ② 委任状 別記様式第２号 ２ うち１部白黒コピー可、委任する場合のみ提出(□)(□) ③ 使用印鑑届 別記様式第３号 ２ うち１部白黒コピー可、使用印を設定する場合のみ提出□ □ ④ 返信用封筒 １ 長形３号封筒(110円切手貼付・宛名記載済み)(□)(□) ⑤ 県内事業所一覧表 別記様式第４号 １ 県内に本店以外の事業所等を有する場合のみ提出(□)(□) ⑥ 印刷機材等設備明細書 別記様式第５号 １ 印刷業を営む場合のみ提出(□)(□) ⑦ 契約履行実績一覧表 別記様式第６号 １ 要件に該当する履行実績がある場合(下記の確認事項参照)(□)(□) ⑧ 許可・認可証等 １ 白黒コピー可、事業で許可又は認可等が必要な場合のみ提出□ □ ⑨ 財務諸表(貸借対照表、損益計算書) １ 個人の場合、確定申告書等の写しも可□ － ⑩ 登記事項証明書 １ 白黒コピー可－ □ ⑪ 身分証明書 １ 白黒コピー可□ □ ⑫ 印鑑証明書 １ 原本□ □ ⑬ 山形県税の納税証明書 １ 白黒コピー可－ □ ⑭ 個人県民税の納税証明書 １ 白黒コピー可□ □ ⑮ 消費税及び地方消費税の納税証明書 １ 白黒コピー可□ □ ⑯ 暴力団排除に関する誓約書 別記様式第７号 １ 押印不要□ □ ⑰ 社会保険・労働保険加入状況一覧表 別記様式第８号 １(□)(□) ⑱ 社会保険に加入していることが確認できる書類 １ 健康保険・厚生年金保険に加入している場合のみ提出(□)(□) ⑲ 労働保険に加入していることが確認できる書類 １ 雇用保険・労働者災害補償保険に加入している場合のみ提出２ 各書類の確認①競争入札参加資格審査申請書 【別記様式第１号】法人 個人□ □ ①□ □ ②□ □ ③□ － ④□ － ⑤□ － ⑥□ □ ⑦□ □ ⑧□ □ ⑨□ － ⑩□ □ ⑪□ － ⑫□ □ ⑬□ □ ⑭□ □ ⑮□ □ ⑯□ □ ⑰□ □ ⑱□ □ ⑲□ □ ⑳□ □ ㉑□ □ ㉒② 委任状 【別記様式第２号】法人 個人□ － ①□ － ②□ － ③□ － ④□ － ⑤□ － ⑥□ － ⑦□ － ⑧□ － ⑨□ － ⑩□ － ⑪□ － ⑫③ 使用印鑑届 【別記様式第３号】法人 個人□ □ ①□ □ ②□ － ③□ □ ④⑤ 県内事業所一覧表 【別記様式第４号】法人 個人□ □ ①代表者氏名が登記事項証明書と一致している所在地又は住所に、ビル名・マンション名等を記入していない所在地又は住所の番地の表記は、「丁目」「番地」等を省略し、「○－△－×」等と記入している所在地又は住所に、県内の場合は市町村名から(県外の場合は都道府県名から)記入している商号又は名称のフリガナ欄には、(カブ)、(ユウ)、カブシキガイシャ、ユウゲンガイシャ等を記入していない｢社団法人」、「財団法人」、「組合」、「連合会」等の表示を、省略せずに記入している商号の｢株式会社」「有限会社」の表示は(株)、(有)となっている社会保険・労働保険の加入状況に応じ内容を記入している納税状況の内容が、納税証明書と一致している従業員数は、申請日時点の常時雇用者(期間を定めず又は１か月を超える期間を定めて雇用している者)を記入している県内の事業所等の有無については、県内に事業所等(本店のみの場合も含む)があれば「有」なければ「無」となっている資本金額が法人の場合は登記事項証明書と一致している、個人の場合は営業用資産と一致している(資本金がない場合は空欄可)１年以上引き続き当該事業を営んでいる設立年月が登記事項証明書と一致している電話番号・FAX番号に&quot;－&quot;(ハイフン)を記入している県内に所在する全ての事業所等(本店を除く)を記入しているチェック欄番号 確認事項申請者欄の記入内容と競争入札参加資格審査申請書の記入内容が一致している実印の印影が印鑑証明書と一致している(印影のカラーコピーは不可)使用印鑑には、役職名・個人名がない会社名のみの印鑑を使用していない委任状と重複して提出していないチェック欄番号 確認事項提出書類チェックリスト(提出不要)１ 提出書類の確認チェック欄番号 備考所在地又は住所の番地の表記は、「丁目」「番地」等を省略し、「○－△－×」等と記入している所在地又は住所には、ビル名・マンション名等を記入していない所在地又は住所に、県内の場合は市町村名から(県外の場合は都道府県名から)記入している商号又は名称のアルファベット、カタカナ等にもフリガナがある商号又は名称、所在地又は住所が、法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は身分証明書又は納税証明書等と一致している提出書類 様式番号 部数チェック欄番号チェック欄番号 確認事項新規又は更新に○印がある(更新の場合は右詰めで４～５桁の登録番号を記入している)確認事項営業に必要な許認可欄に記入してある内容と、添付してある許可・認可証等の写しの内容が一致している取扱品目を具体的に記入し、営業種目と整合している営業種目の番号は、優先順位の高い順に最大５つまで記入している外国業者の別について、１、２、３のいずれかを選択しており、１又は２の場合は国名を記入している実印の印影が印鑑証明書と一致している(印影のカラーコピーは不可)委任事項を削除している場合は、二重線等で訂正している委任期間が、「令和８年４月１日～令和９年３月31日」となっている商号又は名称のアルファベット、カタカナ等にもフリガナがある商号の｢株式会社」「有限会社」の表示は(株)、(有)となっている商号又は名称のフリガナ欄には、(カブ)、(ユウ)、カブシキガイシャ、ユウゲンガイシャ等を記入していない商号と事業所名の間には、１文字分の空欄がある電話番号・FAX番号に&quot;－&quot;(ハイフン)を記入している受任者使用印には、役職名・個人名がない会社名のみの印鑑を使用していない42⑦ 契約履行実績一覧表 【別記様式第６号】法人 個人□ □ ①□ □ ②□ □ ③□ □ ④□ □ ⑤⑧ 許可・認可証等法人 個人□ □ ①□ □ ②⑨ 財務諸表(貸借対照表、損益計算書)法人 個人□ — ①－ □ ②□ － ③⑩ 登記事項証明書法人 個人□ － ①□ － ②⑪ 身分証明書法人 個人－ □ ①－ □ ②⑫ 印鑑証明書法人 個人□ □ ①□ □ ②□ － ③⑬ 山形県税の納税証明書法人 個人□ □ ①□ □ ②□ □ ③⑭ 個人県民税の納税証明書法人 個人－ □ ①－ □ ②⑮ 消費税及び地方消費税の納税証明書法人 個人□ □ ①□ □ ②⑯ 暴力団排除に関する誓約書 【別記様式第７号】法人 個人□ □ ①□ □ ②⑰ 社会保険・労働保険加入状況一覧表 【別記様式第８号】法人 個人□ □ ①□ □ ②⑱・⑲ 社会保険・労働保険の本店の加入が確認できる書類法人 個人□ □ ①□ □ ②原本であること確認事項チェック欄番号 確認事項任意様式の場合は、
当該様式の内容を全て具備している(コピー可)契約の相手方が国又は地方公共団体である契約金額(税込)は１件100万円以上、千円単位で、金額の大きい順に記入してある申請日より２か年以内に納入又は業務完了したものを記入している工事等に係る実績ではないチェック欄番号 確認事項申請者(本社)の名前で取得していること申請日から３か月以内に発行されている「全ての県税の滞納がない証明書」であること申請日から３か月以内に発行されている確認事項確認事項チェック欄番号 確認事項申請書に記入しているものを添付している有効期間が名簿登載期間内に満了する場合は、有効期間満了時に、再度許可・認可証等を提出するチェック欄番号 確認事項申請時に最も近い時期に行った決算の損益計算書と貸借対照表(１年分)申請時に最も近い時期に行った決算の損益計算書と貸借対照表(１年分)又はこれに準じる書類の写し等を添付している申請者の商号又は名称が表示されていることチェック欄番号 確認事項申請日から３か月以内に発行されているチェック欄番号チェック欄番号確認事項破産の登記をしていない申請日から３か月以内に発行されている「個人住民税の滞納がない証明書」であることチェック欄番号 確認事項健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険のそれぞれの保険の本店の加入が確認できる書類であるそれぞれ申請時の最も近い時期に納付したものである契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者でない 代表者が申請者と一致している３にチェックが入っている場合、該当理由のいずれかにもチェックが入っている、必要に応じて業種や理由を記入しているチェック欄番号 確認事項保険の加入状況について、「１加入」「２未加入」「３加入義務無し」のいずれかにチェックが入っているチェック欄番号確認事項「未納の税額がないことの証明」であること(その３、その３の２又はその３の３)申請日から３か月以内に発行されている申請日から３か月以内に発行されている申請者が法人の場合は「当社」、個人の場合は「私」にチェックが入っている申請者の記載内容と申請書の記載内容が一致しているチェック欄番号チェック欄番号43
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<Name>仕様書（PDF：749KB）</Name>
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<Name>入札関係書類（PDF：276KB）</Name>
<Uri><![CDATA[https://www.pref.yamagata.jp/documents/50376/r7nyuusatsusyorui.pdf]]></Uri></Attachment>
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<Name>物品等競争入札参加資格審査要領（PDF：2,811KB）</Name>
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警察本部琴似庁舎ほか清掃業務入札告示
北海道警察本部告示第33号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年１月30日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量警察本部琴似庁舎ほか清掃業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日まで。
なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所ア 札幌市西区八軒１条西３丁目１－９ 警察本部琴似庁舎イ 札幌市西区八軒１条西３丁目１－28 警察本部琴似留置場２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請として１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう 以下同じ 又は子会社の一方が会社更生法 平 。
。
) (成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )。
である場合を除く。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関 (ア) 。
係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更生会社 、(ア)等である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外 (ア) )取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行 。
役 をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 。
一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第 (イ)64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する )法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条 。
の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時までの間 。
。
にしなければならない。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部 13階大会議室⑵ 入札日時 令和８年２月27日(金) 午後２時30分(送付による場合は、令和８年２月26日(木)午後５時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな、 。
るおそれがあると認めるときは 入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内 。
で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )。
した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
業務処理要領、仕様書及び図面の閲覧等 13⑴ 業務処理要領、仕様書及び図面は(以下「業務処理要領等」という )入札参加の用に供する場 。
合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができるものとする。
ア 業務処理要領及び仕様書交付する。
イ 図面閲覧のみとする。
ウ 閲覧及び交付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までエ 閲覧及び交付場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課による交付 オ 郵送、 ( ) 郵送による交付を希望する場合は Ａ４判用紙が入る返信用封筒 宛先を明記したもの及び重量150グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060 8520 札幌市中央区北２条西７丁目 -北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は送付により提 」出すること。
ア 受付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号 011－251－0110 内線2304⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係イ 所 在 地 郵便番号 060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011－251－0110 内線2304⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【入札告示別記説明】１ 「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷ 「１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、日常清掃で建物内部の清掃床面積1,300㎡以上の契約実績を有することである。
２ 事業所の概要調査票の記載について⑴ 契約実績を契約書等で内容確認することから、内容確認できる契約書の写し等を添付すること。
⑵ 契約実績に係る業務処理要領等で床面積の合計が記載されていない場合は、箇所ごとの面積(日常清掃で建物内部の清掃床面積)を合計したものを対象規模とするが、必ず蛍光マーカー等で印をつけ、合計数について確認すること。
⑶ 契約期間が複数年度にわたるものは、契約金額欄及び契約期間欄に１年分に関する分を括弧書きで再掲すること。
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-01-30T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
<ProjectDescription>
警察本部庁舎熱交換設備等保守管理業務
北海道警察本部告示第34号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年１月30日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量警察本部庁舎熱交換設備等保守管理業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日まで。
なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部庁舎２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうちボイラー等運転操作の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請として１の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 自社の従業員でボイラー技士の資格を有し、かつ、５年以上の実務経験を有する者(以下「有資格者」という )を９名以上有し、その者が24時間体制で運転・監視業務等を行うこ 。
とができること。
午後５時30分から翌午前８時45分までの間においては、上記の有資格者２名以上を従事させることができること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう 以下同じ 又は子会社の一方が会社更生法 平 。
。
) (成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )。
である場合を除く。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関 (ア) 。
係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更生会社 、(ア)等である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外 (ア) )取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代 。
表執行役をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 。
一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第 (イ)64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する )法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条 。
の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時までの間 。
。
にしなければならない。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部 13階大会議室⑵ 入札日時 令和８年２月27日(金) 午後１時(送付による場合は、令和８年２月26日(木)午後５時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな、 。
るおそれがあると認めるときは 入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内 。
で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )。
した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
業務処理要領の閲覧等 13⑴ 業務処理要領は、入札参加の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができるものとする。
ア 閲覧及び交付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までイ 閲覧及び交付場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課による交付 ウ 郵送、 ( ) 郵送による交付を希望する場合は Ａ４判用紙が入る返信用封筒 宛先を明記したもの及び重量250グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060 8520 札幌市中央区北２条西７丁目 -北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は送付により提 」出すること。
ア 受付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号 011－251－0110 内線2304⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係イ 所 在 地 郵便番号 060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011－251－0110 内線2304⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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札幌運転免許試験場ほか６警察署暖房業務
北海道警察本部告示第35号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年１月30日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量札幌運転免許試験場ほか６警察署暖房業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日まで。
なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所ア 札幌市手稲区曙５条４丁目 札幌運転免許試験場イ 札幌市西区西野２条５丁目 西警察署ウ 札幌市中央区南29条西11丁目 南警察署エ 札幌市北区北24条西８丁目 北警察署オ 札幌市白石区菊水３条５丁目 白石警察署カ 余市郡余市町朝日町27 余市警察署キ 虻田郡倶知安町南１条東２丁目 倶知安警察署２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうちボイラー等運転操作の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請として１の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
( 「 」 。) 。
、 ⑹ ボイラー技士の資格を有する者 以下 有資格者 という が従事できること ただし24時間通気、16時間通気の期間においては、有資格者３名以上が交替制により従事することが可能であること。
⑺ 履行場所毎に１名は、甲種又は乙種第４類危険物取扱者の資格を有する者が従事できること。
⑻ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう 以下同じ 又は子会社の一方が会社更生法 平 。
。
) (成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )。
である場合を除く。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関 (ア) 。
係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更生会社 、(ア)等である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外 (ア) )取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行 。
役をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 。
一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第 (イ)64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する )法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条 。
の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑻までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時までの間 。
。
にしなければならない。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部 13階大会議室⑵ 入札日時 令和８年２月27日(金) 午後１時10分(送付による場合は、令和８年２月26日(木)午後５時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな、 。
るおそれがあると認めるときは 入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内 。
で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )。
した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
業務処理要領の閲覧等 13⑴ 業務処理要領は、入札参加の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができるものとする。
ア 閲覧及び交付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までイ 閲覧及び交付場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課による交付 ウ 郵送、 ( ) 郵送による交付を希望する場合は Ａ４判用紙が入る返信用封筒 宛先を明記したもの、 。
及び重量50グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて 下記まで申し込むこと郵便番号060 8520 札幌市中央区北２条西７丁目 -北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は送付によ 」り提出すること。
ア 受付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号 011－251－0110 内線2304⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係イ 所 在 地 郵便番号 060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011－251－0110 内線2304⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
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江別警察署ほか７警察署暖房業務
北海道警察本部告示第36号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年１月30日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量江別警察署ほか７警察署暖房業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日まで。
なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所ア 江別市弥生町23 江別警察署イ 千歳市東雲町５丁目61 千歳警察署ウ 岩見沢市10条東２丁目 岩見沢警察署エ 夕張郡栗山町朝日３丁目 栗山警察署オ 赤平市東大町３丁目 赤歌警察署カ 苫小牧市旭町３丁目 苫小牧警察署キ 日高郡新ひだか町静内古川町１丁目 静内警察署ク 浦河郡浦河町築地２丁目 浦河警察署２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうちボイラー等運転操作の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請として１の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
( 「 」 。) 。
、 ⑹ ボイラー技士の資格を有する者 以下 有資格者 という が従事できること ただし24時間通気、16時間通気の期間においては、有資格者３名以上が交替制により従事することが可能であること。
⑺ 履行場所毎に１名は、甲種又は乙種第４類危険物取扱者の資格を有する者が従事できること。
⑻ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう 以下同じ 又は子会社の一方が会社更生法 平 。
。
) (成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )。
である場合を除く。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関 (ア) 。
係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更生会社 、(ア)等である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外 (ア) )取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行 。
役をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 。
一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第 (イ)64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する )法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条 。
の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑻までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時までの間 。
。
にしなければならない。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部 13階大会議室⑵ 入札日時 令和８年２月27日(金) 午後１時20分(送付による場合は、令和８年２月26日(木)午後５時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな、 。
るおそれがあると認めるときは 入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内 。
で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )。
した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
業務処理要領の閲覧等 13⑴ 業務処理要領は、入札参加の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができるものとする。
ア 閲覧及び交付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までイ 閲覧及び交付場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課による交付 ウ 郵送、 ( ) 郵送による交付を希望する場合は Ａ４判用紙が入る返信用封筒 宛先を明記したもの、 。
及び重量50グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて 下記まで申し込むこと郵便番号060 8520 札幌市中央区北２条西７丁目 -北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は送付により提 」出すること。
ア 受付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号 011－251－0110 内線2304⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係イ 所 在 地 郵便番号 060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011－251－0110 内線2304⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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警察本部札幌運転免許試験場庁舎清掃業務入札告示
北海道警察本部告示第37号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年１月30日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量警察本部札幌運転免許試験場庁舎清掃業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日まで。
なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所 札幌市手稲区曙５条４丁目１－１ 警察本部札幌運転免許試験場２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請として１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう 以下同じ 又は子会社の一方が会社更生法 平 。
。
) (成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )。
である場合を除く。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関 (ア) 。
係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更生会社 、(ア)等である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外 (ア) )取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行 。
役をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 。
一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第 (イ)64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する )法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条 。
の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時までの間 。
。
にしなければならない。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部 13階大会議室⑵ 入札日時 令和８年２月27日(金) 午後１時50分(送付による場合は、令和８年２月26日(木)午後５時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな、 。
るおそれがあると認めるときは 入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内 。
で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )。
した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
業務処理要領、仕様書及び図面の閲覧等 13⑴ 業務処理要領、仕様書及び図面は(以下「業務処理要領等」という )入札参加の用に供する場 。
合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができるものとする。
ア 業務処理要領及び仕様書交付する。
イ 図面閲覧のみとする。
ウ 閲覧及び交付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までエ 閲覧及び交付場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課による交付 オ 郵送、 ( ) 郵送による交付を希望する場合は Ａ４判用紙が入る返信用封筒 宛先を明記したもの及び重量150グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060 8520 札幌市中央区北２条西７丁目 -北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は送付により提 」出すること。
ア 受付期間令和８年１月30日(金)から令和８年２月９日(月)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号 011－251－0110 内線2304⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年1月30日(金)から令和８年２月26日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時か 。
ら午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係イ 所 在 地 郵便番号 060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011－251－0110 内線2304⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【入札告示別記説明】１ 「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷ 「１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、日常清掃で建物内部の清掃床面積4,200㎡以上の契約実績を有することである。
２ 事業所の概要調査票の記載について⑴ 契約実績を契約書等で内容確認することから、内容確認できる契約書の写し等を添付すること。
⑵ 契約実績に係る業務処理要領等で床面積の合計が記載されていない場合は、箇所ごとの面積(日常清掃で建物内部の清掃床面積)を合計したものを対象規模とするが、必ず蛍光マーカー等で印をつけ、合計数について確認すること。
⑶ 契約期間が複数年度にわたるものは、契約金額欄及び契約期間欄に１年分に関する分を括弧書きで再掲すること。
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旭川方面本部総合庁舎外衛生的環境維持管理業務
北海道警察旭川方面本部告示第18号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和８年１月29日 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正 １ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に 必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるも のとする。
⑴ 契約 令和８年２月に一般競争入札の公告を行う予定である旭川方面本部総合庁舎外衛生的環境維 持管理業務委託契約 ⑵ 資格 旭川方面本部総合庁舎外衛生的環境維持管理業務委託契約に関する資格(以下「資格」とい う。) ⑶ 役務等の種類 旭川方面本部総合庁舎外衛生的環境維持管理業務 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」とい う。)に基づく建築物環境衛生管理技術者の選任業務、空気環境測定業務、水質検査業務、貯 水槽及び排水設備の清掃業務及びねずみ等の防除業務)２ 資格要件次のいずれにも該当すること。
⑴ 政令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約 締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
⑵ 政令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税 ⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。
(当該届出の義務がない場合を除く。) ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出 ⑻ 過去５年間(令和２年度以降)において、１の⑴に定める契約と種類を同じくする契約を締 結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑼ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑽ 法第12条の２第１項第２号又は第８号及び第４号から第７号の知事登録を受けている者であ ること。
⑾ 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者が次に掲げる特定建築物ごとに専任で従事できる こと。
ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第 ２号)第５条第２項に該当するときは、この限りではない。
ア 旭川方面本部総合庁舎イ 旭川運転免許試験場庁舎ウ 旭川中央警察署庁舎３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合 又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が、経済産業局長が行う官公需適格組合の 証明を有するときは、２の⑻に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合 員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法 ⑴ 申請の時期 資格審査の申請は、令和８年１月29日(木)から同年２月16日(月)まで(日曜日、土曜日 及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の毎日午 前９時から午後５時までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。
⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作 成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請 ⑴ 再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行う ことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者 イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資 格を有する者であるものに限る。)を変更したもの ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの ⑵ 再申請の方法 再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示に より作成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続 ⑴ 資格の有効期間 資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の⑴に定める契約に係 る一般競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有効期間の更新 資格は１の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
８ 資格に関する事務を担当する組織 ⑴ 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 所在地 郵便番号 078-8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ ⑶ 電話番号 0166-35-0110 内線2243
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「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札の実施について
「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札の実施について - 経済部地域経済局中小企業課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 経済部 &amp;rsaquo; 地域経済局中小企業課 &amp;rsaquo; 「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札の実施について 「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札の実施について 「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R8.1～3月支援分）総合評価一般競争入札に係る総合評価一般競争入札を実施します。 中小企業課では、電気料金高止まりの影響を受けている事業者のうち、国の支援の対象外となる特別高圧電力を利用する中小・小規模企業の電気料金について支援するため、「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」を委託により実施します。本事業の総合評価一般競争入札への参加を希望される場合は、必要書類を提出してください。 契約の方法：総合評価一般競争入札（地方自治法第234条、地方自治法施行令第167条の10の2の規定による） 業務名 特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務 業務の概要 特別高圧電力を利用する道内中小・小規模企業（みなし大企業を除く。）に対して、使用電力量に応じた支援金を予算額の範囲内で支給する。（詳細は企画提案指示書をご覧ください。） 資格告示 ○北海道告示第10085号（一般競争入札に参加する者に必要な資格について） (PDF 214KB) 入札告示 ○北海道告示第10086号（一般競争入札の実施について） (PDF 196KB) 関係書類 関係書類一式（下のリストのファイル） (ZIP 2.23MB) 入札に参加される場合は、参加資格申請書、企画提案書、必要な書類を２月１０日（火）17時までに提出してください。詳細は以下をご覧ください。01 総合評価一般競争入札参加資格審査申請書02 法定保険加入状況一覧表03 誓約書（別記19号様式）04 企画提案指示書05 企画提案書様式06 落札者決定基準07 再入札の取扱08 契約書（案）09 業務処理要領（案）10 個人情報取扱特記事項11 契約書別記1~7号様式12 誓約書（法令遵守）※契約締結の際に提出13 入札書14 委任状15 総合評価一般競争入札心得参考 コンソーシアム協定書例 委託契約に関する留意事項 入札に参加される方はご確認願います。
事業者に対する留意事項 (PDF 808KB) 今後のスケジュール（予定） 1月29日（木） 公告・応募書類等の交付開始2月10日（火） 提出書類締め切り（17時）2月17日（火） 入札・ヒアリング3月上旬 契約締結・事業開始 公金の支出事務の委託（決定後掲載） カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 中小企業対策・支援 地域経済局中小企業課のカテゴリ 注目情報 入札・公募・告示 補助金・助成金・支援金 お問い合わせ 経済部地域経済局中小企業課経営支援係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5331 Fax: 011-232-8127 お問い合わせフォーム 2026年1月29日 Adobe Reader 地域経済局中小企業課メニュー 注目情報 商業振興・市場・流通 商業振興施策 大規模小売店舗立地法 北海道地域商業の活性化に関する条例 空き店舗情報サイト 卸売市場 流通対策 融資・貸付 中小企業総合振興資金 勤労者福祉資金 高度化資金 ご相談・ご注意 事業者向け事業 ＢＣＰ 新商品トライアル制度 下請関係 価格転嫁・取引適正化ポータルサイト ICT・キャッシュレス 経営革新 北海道小規模企業振興条例 国の中小企業支援施策 中小企業経営相談室 専門家派遣事業 事業承継 事業承継 経営承継円滑化法による認定について（事業承継税制、金融支援） セミナー・イベント情報等 創業 創業相談 創業セミナー・イベント情報 起業支援金 エンジェル税制 Web創業塾 事業者団体向け 事業継続力強化支援計画 商工会法及び商工会議所法に基づく手続き 事例紹介 北海道チャレンジ企業表彰 その他 官公需 道産建設資材データベース （包括）連携協定 適格請求書等保存方式（インボイス制度） 補助金・助成金・支援金 入札・公募・告示 行政手続に関する審査基準 行催事に関する後援等 その他の附属機関 各係の業務 参考データ page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１００８６号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和８年(2026年)１月２９日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に関する事項(1) 契約の目的の名称及び数量特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務 一式(2) 契約の目的の仕様等別紙特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務企画提案指示書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和８年(2026年)６月30日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(4) 履行場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道経済部地域経済局中小企業課２ 入札に関する者に必要な資格令和８年北海道告示第１００８５号に規定する特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務契約の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道経済部地域経済局中小企業課４ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目本庁舎 ９階 経済部会議室(2) 入札日時令和８年(2026年)２月１７日(火)午前10時30分(3) 開札場所(1)に同じ。(4) 開札日時(2)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認められるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とともに道が指定する日までに契約の対象となる企画提案指示書で指示している提案事項を記載した企画提案書を提出しなければならない。また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とする。なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。９ 落札者決定基準落札者決定基準は、別記による。10 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。11 契約書作成の要否(1) この契約は契約書の作成を要する。(2) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。12 その他(1) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、支援金原資(A)￥79,217,000円と、入札書に記載された事務経費(B)の金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税抜き価格相当額を入札書に記載することイ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(4) 契約に関する事務を担当する組織ア 名称北海道経済部地域経済局中小企業課イ 所在地札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号011-204-5331(5) 概算払契約金額の範囲内で概算払する。(6) 部分払部分払はしない。(7) 入札の執行初度の入札において、入札者が一者の場合であっても、入札を執行する。(8) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(9) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(10) 契約の履行ア この契約に係る監査又は検査の際に、提案書による性能、機能、技術等の提案内容のとおり履行されていないときは、道の請求により提案内容のとおり修補又は再履行しなければならない。イ 提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でないと認められるときは、アに規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を請求し、又は契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提案内容の不履行による損害賠償を請求することがある。(11) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12) その他この公告のほか、別紙の競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>○北海道告示第10086号（一般競争入札の実施について） (PDF 196KB)</Name>
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<Name>関係書類一式（下のリストのファイル） (ZIP 2.23MB)</Name>
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<Name>事業者に対する留意事項 (PDF 808KB)</Name>
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<CftIssueDate>2026-01-23T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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【入札公告】令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事
- 1 -入 札 説 明 書令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事［全省庁共通電子調達システム対応］環境省自然環境局新宿御苑管理事務所- 2 -入 札 説 明 書新宿御苑管理事務所の令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事に係る入札公告(自然環境共生工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１．公告日 令和８年１月23日２．契約担当官等 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環３．工事概要(1) 工 事 名 令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事(2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内(3) 工事内容 別添仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和８年３月 30日まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口：６．に同じ・受付時間：９時00分～17時00分(12時から13時を除く)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。以下「休日」という。)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
(6) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、「週休２日」を確保した施工を実施する「週休２日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。
現場施工期間内において「週休２日」を達成した場合は、工事成績評定の加点評価対象とする。
週休２日の考え方は下記のとおりである。
ア 現場施工期間内において、週休２日を行ったと認められること(年末年始６日間と夏季休暇３日間は除く。)。
イ 現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
ウ 週休２日とは、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう｡エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通していずれの作業も実施していない日の合計をいう。
なお、降雨等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
週休２日を達成できなかった場合、週休２日制工事として積算した労務費等については、請負代金額の変更により減額する。
※工事費の補正本工事は「週休２日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事であるため、工事費にそれぞれ次の補正係数を乗じて積算している。
ただし、労務費については、労務費分が明らかとなっていない市場単価等については補正の対象としていない。
４週８休以上(現場閉所率が28.5％(8 日/28 日)以上の場合)【労務費】 １．０２【機械経費(賃料)】 １．０２【共通仮設費率】 １．０２【現場管理費】 １．０３４．競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における自然環境共生工事に係るＡ等級又はＢ等級の令和07・08年度一般競争参加資格の- 3 -認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 令和２年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。
なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、令和２年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
1) 同種工事：東京都内の公園・庭園における「造園工事」又は「樹木の維持管理工事」で契約金額が1千万円以上のもの(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。
1) １級造園施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有するものであること。
2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20％以上の場合のものに限る。)。
ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。
(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(6) 軽剪定に従事する技術者のうち一名以上は、街路樹剪定士の資格を有する者であること。
土壌改良に従事する技術者のうち一名以上は、樹木医の資格を有する者であること。
また、いずれも請負者との間で、「直接的かつ恒常的な」雇用関係があること。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という｡)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という｡)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年１月６日付け環境会発第９号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
②において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、東京都内に所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- 4 -５．設計業務等の受託者等該当なし６．担当部局〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話：03-3350-0152 FAX ：03-3350-1372 メール：SHINJUKU@env.go.jp７．競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
４.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、４.(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において４.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において４.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間：令和８年１月23日(金)9時00分から令和８年２月２日(月)12時00分まで2) 提出場所：６．に同じ。
3) 提出方法：申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、メール若しくは提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。
)」すること。
郵送等については、期日までに送付(必着)すること。
(2) 申請書は、別記様式１により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、令和２年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。
なお、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式３)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。
また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINZ)」の写しをもって65点と見なす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。
1) 施工実績(別記様式２)(１千万円以上の実績)４.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式２に１件記載すること。
2) (配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式３)① ４.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式３に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する４.(5)の基準を満たし４.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する４.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。
なお、主任(監理)技術者は複数人の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。
- 5 -なお、配置予定者として４人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位３名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。
また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。
② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと。
なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
3) 従事予定の技術者の資格従事する予定の技術者について４.(6)の基準を満たすことが確認できる資料を提出すること。
4) 契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和８年２月３日(火)までに電子調達システムにて通知する。
ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。
(6) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は６.に同じ。
6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。
・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
８．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限： 令和８年２月４日(水)12時00分2) 提出場所： ６．に同じ。
3) 提出方法： 電子調達システムにより提出すること。
提出後、６．に提出した旨を電話で通知すること。
紙入札方式の場合は、メール、持参又は郵送等とする。
持参又は郵送等の場合の提出場所は、６．に同じ。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和８年２月４日(水)17時までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
- 6 -９．入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
1) 提出期間： 令和８年１月23日(金)9時00分から令和８年１月29日(木)12時00分まで。
2) 提出場所： ６．に同じ。
3) 提出方法： メールにより提出すること。
提出後、６．に提出した旨を電話で通知すること。
質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。
なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、令和８年１月30日(金)18時までに、環境省ホームページの「調達情報」＞「入札等情報」＞請負業務「入札公告(工事)」＞「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。
10．入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和８年２月５日(木)11時00分。
2) 紙入札方式による持参の場合は、令和８年２月５日(木)11時00分。
郵送等による場合も同じ日時。
６．へ期間内に必着するよう送付すること。
3) 開札は、下記(2)おいて、令和８年２月５日(木)11時00分に行う。
(2) 場 所：〒160-0014 東京都新宿区内藤町11新宿御苑管理事務所会議室(3) そ の 他： 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。
11．入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。
紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。
持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
12．入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁新宿御苑管理事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１０分の１以上とする。
(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。
13．工事費内訳書の提出(1) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。
- 7 -電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。
参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。
様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。
なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を無効とする場合がある。
(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
(3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
【表】１．未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合２．記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合３．添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合４．記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合５．その他未提出又は不備がある場合14． 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
- 8 -15．入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、７．(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16．落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、19.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)～4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内にメールにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内にメールにより回答する。
18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、４．(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(令和６年３月26日改定 国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。
(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が東京都内で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４．(5)に定める要件と同一の要件(４．(5)2)に掲げる工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。
1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業- 9 -2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。
ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。
(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の３以上とする。
また、別冊工事契約書案第35条第１項中「10分の４」を「10分の２」とし、第５項、第６項及び第７項もこれに準じて割合を変更する。
20．契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
21．支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。
(1) 前金払 有22．火災保険付保の要否 否23．本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24．再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、８．(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に行う。
また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 中央合同庁舎５号館２４階電話 ０３－３５８１－３３５１(代表)(2) 受付時間： 休日を除く毎日、１０時００分から１６時００分 (12時から13時を除く。)まで。
(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、６．に同じ。
25．関連情報を入手するための照会窓口 ６.に同じ。
26. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別紙環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。
ただし、システムメンテナンス時を除く。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、６．へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
(9) 落札となるべき入札をした者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定す- 10 -る。
なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。
(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(12) その他不明な点についての照会先６．に同じ以上(別記様式１) (用紙Ａ４)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇令和８年１月23日付けで公告のありました令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記１．一般競争参加資格審査決定通知書の写し２．入札説明書7.(3)1)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式３)３．入札説明書7.(3)2)に定める従事予定の技術者の資格証明書の写し競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇－〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 ＦＡＸ番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇Ｅメールアドレス 〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇注１．申請書として別記様式１から別記様式３までを提出して下さい。
注２．発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼った長３号封筒とする。)を添えて提出して下さい。
(別記様式２)令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事 競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)同種工事の施工実績会社名1) 東京都内の公園・庭園における「造園工事」又は「樹木の維持管理工事」で契約金額が1千万円以上のもの競争参加資格同種工事名称等工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所(都道府県・市町村名)○○県○○市契約金額○○○，○○○，○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日受注形態単体／共同企業体(出資比率○○％)工事概要工事種別建物用途工事内容(入札説明書４．(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注１．必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。
注２．必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。
注３. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと｡「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。
「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。
CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。
必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。
注４．当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。
その場合は、評定点を65点と見なす。
注５．受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。
さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(％)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(％)も記載すること。
注６．工事概要は、入札説明書４．(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。
注７. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。
(別記様式３)令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事 競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役職・氏名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許１級造園施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契約金額 ○○○，○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従事期間 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日工事内容高木の剪定、吊切り伐採等(「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受注形態 単体 ／ 共同企業体(出資比率○○％)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工事名 ○○○○○○○工事発注機関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注１． 工事内容には入札説明書４．(4)による工事内容を確認できる記載をすること。
また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。
注２． CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。
有に○を付した場合は、登録番号を記載する。
無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。
注３． 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。
注４． 従事した工事経験を１件記載すること。
また、複数の配置予定技術者を登録する場合(３名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。
技術者ごとに記載して下さい。
(技術者１人につき様式１枚)注５ 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
注６. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(３ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。
・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。
注７． 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。
① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から３年以内であることを確認できる書類を入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙２の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「１．企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
注８．当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。
以上入 札 心 得(目 的)第１条 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第２条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第７４条の公告において指定した期日までに、予決令第７０条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成１９年環境省訓令第２２号)第４条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。
以下同じ)にその旨を申し出なければならない。
入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式１】による入札書の提出を希望する場合は、【様式２】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)第３条 削除(入札等)第４条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
２ 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
３ 入札書は、様式１により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。
ただし、分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式１により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
４ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式３】を持参させなければならない。
５ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
６ 入札参加者は、令第７１条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)第４条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式４)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に抵触する行為を行ってはならない。
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
３ 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第６条の２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)第７条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１０００万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
２ 予決令第８５条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和３９年総理府訓令第２号)第２５条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成１３年環境省訓令第２６号)第２６条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)第８条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定 する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定)第９条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを 引かせて落札者を定める。
２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)第１０条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から７日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)第１１条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ｱ) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長」と記載するように申し込むこと。
(ｳ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｵ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(ｶ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(ｷ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるものとすること。
(ｸ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｹ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ｺ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ｳ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｴ) 保証金額は、請負代金額の10 分の１の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の３以上とすること。
(ｵ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(ｶ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｷ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ｳ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長」と記載するように申し込むこと。
(ｴ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｵ) 保険金額は、請負代金額の10 分の１の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の３以上とすること。
(ｶ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(ｷ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｸ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
２ 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第４条第５項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の100分の5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10分の１以上に増額変更するものとする。
なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100分の15に、10分の１を10分の3 に読み替える。
請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の10分の１に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
なお、低入札価格調査を受けた者については、10分の１を10分の3 に読み替える。
(異議の申立)第１２条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)第１３条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記１．次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(１)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(２)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
３．再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
【様式１】入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人下記のとおり入札します。
記１ 入札件名 ：令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事２ 入札金額 ：金額 円３ 契約条件 ：契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
４ 誓約事項 ：暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
【様式２】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記１ 令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事２ 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため【様式３-①】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)１ 令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事の入札に関する一切の件２ １の事項にかかる復代理人を選任すること。
【様式３-②】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名 印復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事の入札に関する一切の件【様式４】入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名 ：担当者名：ＴＥＬ ：ＦＡＸ ：E-mail ：封筒の記入例表 裏分任○ 令 新 支○ 和 宿 出○ ○ 御 負○ ○ 苑 担○ 年 管 行○ ○ 理 為○ ○ 事 担○ 月 務 官○ ○ 所○ ○ 長○ 日開 殿札の入札書在中住(株)所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○(入札件名を記入すること)印紙別添１工事請負契約書(案)１ 工事名 令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事２ 工事場所 東京都新宿区内藤町１１３ 工 期 契約締結日の翌日から令和８年３月30日まで４ 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)５ 契約保証金 免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町１１分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環 印受 注 者 住 所氏 名 印［注］ 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第５項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。
３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
５ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合３ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額(特許権等の使用)第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。)２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
５ 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２ 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
４ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
３ 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。
４ 監督職員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
５ 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。
６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第２項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
２ 監督職員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
３ 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
３ 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第38条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第６項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。
５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の２以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前項の規定は、この場合について準用する。
４ 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４(第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、第２項の規定を準用する。
６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の５(第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
７ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の５(第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
ただし、平成28年４月１日から令和４年３月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和３年４月１日から令和４年３月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要１． 工 事 名：令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事２．工事場所：東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内３．工 期：令和８年３月３０日まで４．工事内容：危険木対策として、巨樹の保護対策を行うとともに発生材置場を設ける。
巨樹保護工(ユリノキ) 一式巨樹保護工(プラタナス)一式発生材置場設置工 一式発生材処分工 一式交通誘導員 一式Ⅱ 適用１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。
２． 本工事は、建設工事における週休２日制の試行対象工事である。
３． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。
４． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。
５． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。
Ⅲ.特記事項１．地域事項の概要(新宿御苑について)・東西約１km、南北約 0.7km、面積約 58ha と広大であるため、工事箇所を複数設定する場合は箇所数に応じた現場代理人の補助者を定めること。
・工事の実施時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとすること。
その他の時間の工事実施については、新宿御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)に申し出て承認を得ること。
・雨天時、降雪時(軽微な場合を除く)の高所作業は原則認めない。
・新宿御苑の休園日は毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日(特別開園日を除く)である。
・休日(土曜、日曜及び祝祭日)の工事は認めないが、施工上やむを得ない理由があるときは、管理事務所に休日作業願を提出し事前に承認を得ること。
・新宿御苑の基本的な開園時間及び閉園時間は次表のとおりである。
期間 開園時間 閉園時間10/1〜3/14 9:00AM〜4:00PM 4:30PM3/15〜6/30 8/21〜9/30 9:00AM〜5:30PM 6:00PM7/1〜8/20 9:00AM〜6:30PM 7:00PMなお、早朝開園の実施等の状況により、表と異なる場合があるため、新宿御苑ホームページも参照すること。
2・新宿御苑の休園日は毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日(特別開園日を除く)及び年末年始(12月29日～1月3日)である。
ただし、特別開園期間(秋11月1日～15日、春3月25日～4月24日)を除く(期間中無休)。
・工事にあたっては、「新宿御苑作業要領(別添)」を厳守し、作業責任者は作業員の規律保持に留意すること。
・園内への車両の乗り入れは、４ｔまでとする。
ただし、管理区域(管理門及び管理事務所北側)については大型車(１０ｔ)の乗り入れは可能である。
・園内の施設、構造物等や樹木を損傷したり、公園利用者に被害を及ぼしたりすることのないよう十分注意し、常時工事区域周辺の安全管理を行うこと。
・園内の施設、構造物等に、破損・汚損等の損害を与えた場合は、監督職員に直ちに連絡するとともに、請負者の責任において速やかに現況復旧すること。
・園内での施工箇所は原則１箇所とし、近接箇所で同時施工を行う場合は、事前に監督職員と協議するとともに、箇所数に応じた現場代理人補助者を定めること。
・園路の通行止めを要する等の新宿御苑の供用に影響する作業にあたっては、予め監督職員に電子メール等で計画を提出し、確認を受けること。
・工事に伴う騒音、通行止め等について、公園利用者、周辺住民等へ必要に応じ事前にポスティング及び掲示等により周知を図り、外周部や朝については騒音の大きい工法を用いない等配慮するとともに、問合せ及び苦情に対応すること。
・工事にあたっては、疑義点が生じた際には、監督職員に協議すること。
・本特記仕様書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項については請負者の負担とする。
２．一般共通事項☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3) とする。
☑ (2) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して1部提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。
☑ (3) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年２月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、Excelファイルで作成し、提出する。
(4) 提出書類等は、契約書及び仕様書に記載された書類を一式作成し、監督職員に提出する。
なお、完成時は工事概要、完成図、実施工程表、出来高数量報告書、工事写真記録(両面印刷)を A4 版ファイル 1 冊及び電子記録媒体 DVD-R1 枚で整理すること。
また、電子成果品及び紙の成果品を作成し納品するにあたって、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】」(国土交通省)を参考にすること。
3３．施工条件(1) 工事全般関係☑ ①各種積算の取組：現場環境改善費は効果が期待できないため積算しない。
☑ ②積算補正：施工地域区分：市街地(DID補正)☑ ③調査対象工事：工事着手前に土質状況や関連する周囲を含め現況等を確認し、図面・写真などに整理のうえ監督職員に報告し、その指示に従うこと。
本工事に使用する重機等は、車両の進入できる範囲が限定されるため、現場確認を行い、安全に運搬できる車種を選定すること。
(2) 環境対策関係☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約a.要因：新宿御苑の運営 b.対象箇所：新宿御苑内全域c.制約内容：Ⅲ１．地域事項の概要を参照(3) 安全対策関係☑ ①交通誘導警備員の配置a.対象要因：巨樹保護工、発生材仮置場設置b.対象箇所：園内一般利用エリア園路等c.対象期間：新宿御苑外周部での施工期間中等(適宜)d.その他：監督職員に予め確認すること。
工事に際しては、歩行者や車両の安全を確保するため、必要に応じて交通誘導員を70名配置し、安全対策を講じなければならない。
☐ ②対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者：周辺道路、建物等b.対象箇所：新宿御苑外周部c.施工条件：事前調整、手続き等d.その他(協議状況他)：監督職員に予め確認すること。
工事で新宿御苑の隣接道路を使用する場合は、あらかじめ道路管理者等に許可を得ること。
☑ ③保安設備及び保安要員の配置a.対象工種：軽剪定、掘削、敷鉄板等b.対象箇所：園外隣接道路、園内一般利用エリア園路等c.対象期間：施工期間(作業中)d.対象要因：高所作業、重機等の使用を伴う作業、切り粉が飛散する作業等e.その他：ロープ柵等の安全施設等により歩行者や車両の安全を確保するとともに、必要に応じて保安要員を配置すること。
☑ ④高所作業の対策a.対策内容：高所作業にかかる各種資格を有する者又は技能講習を受けた者により安全・円滑な遂行を図るとともに、 高所での作業は、ヘルメット、安全ベルト、安全ロープ等を使用し、十分な安全対策を講じること。
なお、令和４年１月２日からフルハーネス着用義務化へ完全移行されている点に留意すること。
(4) その他4☑ ①現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☑可 設置条件： 管理区域及び菊栽培所内(監督職員の指示による)☑ ②工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水：☑利用できる(☐有償、☑無償)、☐利用できないb.工事用電力：☑利用できる(☐有償、☑無償)、☐利用できない☑ ③資材置場や作業場等a.場所：管理区域、菊栽培所内及び正門横スペースb.期間：履行期限までc.制限内容：監督職員と協議d.その他：正門横スペースは、一時集積及び大型車への積込み作業が可能☑ ④作業中の汚損防止切り粉等が飛散する作業を行う際は、施設や舗装等をあらかじめシートで覆う等の養生を行い、施設の汚損及び雨水枡等への流出を防止すること。
また、施工後は当日中に清掃片付けを終えること。
□ ⑤騒音防止生活環境の保全と円滑な工事の施工を図るため、外周沿いの施工に関しては、原則、電動式機械を使用すること。
４．巨樹保護工(ユリノキ)ユリノキ３本(目通りＣ：379cm、422cm、546cm)について、軽剪定を行うとともに、樹幹範囲内の芝生を撤去し、同範囲内の土壌深さ40cmまで根を損傷しないようにエアースコップによりほぐし、そこに土壌改良材を加え混合攪拌する。
この後、有機肥料を混合した黒土で20cm厚の客土(A工区のみ)をし、張芝をする。
養生に潅水を行い、人止柵(A工区のみ)を設置する。
(1)軽剪定・剪定量を抑えた軽度の剪定をする。
・繁茂した樹冠の整正、混みすぎによる枯損枝の発生防止、病害虫の防除、越境枝の除去等を目的として枝の切り詰めや枝すかしを行う。
・発生材は、園内の指定の場所に枝葉と幹に分けて集積すること。
・当作業に従事する技術者のうち一名以上は、(一社)日本造園建設業協会認定の街路樹剪定士の資格者であること。
(2) 芝生撤去・厚さ２cmで鋤取りを行い、はがした芝は、土をふるい落とし園内の指定の場所に集積すること。
(3)土壌改良・エアースコップ(ノズル付きエアーガン)により圧縮空気を高速噴射し、樹木の根系を傷つけることのないよう深さ40cmまで土壌を掘削(ほぐし)後、土壌改良材を加え、エアースコップを用いて混合攪拌する。
・エアースコップで土を掘削することが困難な場合は、人力により極力根を傷めないよう留意しながら丁寧に掘削すること。
5・エアースコップによる掘削及び混合攪拌作業にあたっては、飛び石、土砂の飛散防止のため、ベニヤ、シート、バリケード、簡易テント等により防護、養生すること。
また、必要に応じて散水等を行うこと。
・土中に大きな石やガラ、ゴミなどの夾雑物が出てきた場合は、これらを取り除き、適切に処分を行わなければならない。
・土砂等で汚れた周囲の舗装や道路施設等の清掃を行うこと。
・コンプレッサーは使用空気量3.5～4.0m³/min、50馬力程度のコンプレッサーを使用すること。
・明らかに根の生育が見られない部分は、小型掘削機械等や人力による掘削を行うことができる。
・腐朽根や病気根は切除すること。
切除面は必要に応じて殺菌・癒合促進剤を塗布するなど適切に処置、養生を行うこと。
・根系の乾燥防止に配慮し、速やかに埋め戻すこと。
・掘削時に発生する土砂は周囲敷き均しとする。
・感染力の強い病原菌に冒された部位に使用した器具は、使用後ただちに付着物を拭き取り、アルコール等を湿した布等で殺菌を行い、乾かしてから次の樹木に使用すること。
・土壌改良材の配合は、１㎥あたりバーク堆肥 10kg 以上、硬質流紋岩発泡物(AGロック同等品)100L以上、くん炭5L以上とすること。
・A工区に用いる有機肥料を混合した黒土の客土の配合は、１㎥あたりバーク堆肥10kg以上、硬質流紋岩発泡物(AGロック同等品)100L以上、くん炭5L以上、菜種油粕500g以上、骨粉250kg以上とすること。
・人止柵は、施工範囲の外に丸型ロープ止め杭(φ8mm×500mm)を1m間隔で打ち込み、ロープ(ポリエステル製、黒色、φ10mm)を張る。
・当作業に従事する技術者のうち一名以上は、(一財)日本緑化センター認定の樹木医を配置すること。
(4)張芝・使用する芝は高麗芝とし、張芝はべた張りとする。
・施工後枯死しないように養生するものとし、工事完了引き渡しまでに芝生が枯死した場合、工事監督職員に通知し、再施工するものとする。
５．巨樹保護工(プラタナス)プラタナス１本(目通りＣ：645cm)について、樹木周辺の土壌を、根を傷つけないように水圧による穿孔掘削で竪穴を掘り、有機肥料を混合した土壌改良材を充填し、人止柵の設置を行う。
・水圧穿孔掘削は、土壌灌注器を用いてエンジン付きポンプ(2.5MPa)で水を噴射させながら深さ800mm、直径100mmの立て坑を50か所掘る。
・掘削時に発生する土砂は周囲敷き均しとする。
・有機肥料を混合した土壌改良材は、黒土１㎥あたりバーク堆肥10kg以上、硬質流紋岩発泡物(AGロック同等品)100L以上、くん炭5L以上、菜種油粕500g以上、骨粉6250kg以上とすること。
・人止柵は、施工範囲の外に丸型ロープ止め杭(φ8mm×500mm)を1m間隔で打ち込み、ロープ(ポリエステル製、黒色、φ10mm)を張る。
・当作業に従事する技術者のうち一名以上は、(一財)日本緑化センター認定の樹木医を配置すること。
６．発生材置場設置工指定箇所A及びBに敷鉄板(1,524×3,048×22[mm])：総計102枚)を購入し、床付掘削(H:5cm)を行い転圧し、締固め厚さ５cmの砕石で整地の上で、周囲の路面と同じ高さとなるよう敷設する。
・掘削時に発生する土砂は、場外に搬出し関係法令に従い適切に処理する。
７．週休２日制の試行(1) 週休２日の考え方①現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められること(年末年始６日間と夏季休暇３日間は除く。)。
②現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。
③４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5％(８日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。
④現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
⑤現場閉所による週休２日の対象外とする期間 無⑥受注者の責によらない現場開所工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定する。
なお、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。
⑦やむを得ない現場閉所やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。
また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。
(2) 総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。
総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、7自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
① 建設工事に従事する者の休日(週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保②建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」③施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」④降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数(3) 工事工程の共有①試行工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡②円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。
③工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。
④工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。
また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。
(4) 現場閉所の達成状況及び精査現場閉所の達成状況が４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち建築・設備工事については労務費、土木工事については各諸経費の補正分を減額して請負代金額の変更を行うものとする。
(労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。
)令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事 位置図■巨樹保護工(プラタナス)・樹木番号(目通りC)：5-167(645cm)・水圧穿孔掘削・有機肥料混合土壌改良材の充填・人止柵(ピン＋ロープ)■発生材置場設置工(A工区)鉄板敷設(5尺×１０尺×ｔ22mm)60枚■巨樹保護工(ユリノキ)A工区及びB工区・樹木番号(目通りC)：8-60(422cm)、8-61(546cm)、8-62(379cm)・軽剪定・芝生撤去・土壌改良(エアースコップによる掘削及び土壌改良材混合攪拌)・有機肥料混合黒土の客土(A工区のみ)・張芝・人止柵(ピン＋ロープ) (A工区のみ)■発生材置場設置工(B工区)鉄板敷設(5尺×１０尺×ｔ22mm)42枚＜A工区＞・芝生撤去 215.5ｍ2(13ｍ*13ｍ*3.14/2＝265.3ｍ2、480.8-265.3＝215.5ｍ2)・エアースコップ掘削 183.16m3(17.5m*17.5ｍ*3.14/2＝480.8ｍ2、480.8-22.9＝457.9ｍ2、エアースコップ400㎜掘削：457.9*0.4＝183.16ｍ3)※根際周囲面積22.9m2の控除計算外周17m 17/3.14≒5.4m、5.4/2＝2.7m(半径)2.7*2.7*3.14＝22.9ｍ2・エアースコップ土壌改良材攪拌 183.16ｍ3(配合 バーク堆肥 1831.6kg流紋岩発砲物 18316L炭(くん炭) 91.58L)・客土20㎝ 91.58ｍ3(457.9*0.2＝91.58ｍ3)・客土の有機肥料混合 91.58ｍ3(配合 黒土 91.58ｍ3菜種油粕 45.8kg骨粉 22.9kg)・張芝工(高麗芝) 215.5ｍ2・人止柵設置工 72m(ロープピンφ8㎜*500㎜、1本/m、73本黒色ロープ(φ10㎜) 72ｍ)・灌水工 457.9ｍ2・ユリノキ３本軽剪定対象樹木番号(目通りC)：8-60(422cm)、8-61(546cm)、8-62(379cm)■巨樹保護工(ユリノキ)A工区及びB工区 概要図※残土周囲敷き均しA工区B工区＜B工区＞・芝生撤去 20ｍ2・張芝工 20ｍ2・エアースコップ掘削 32.52ｍ3(7.2ｍ*7.2ｍ*3.14/2=81.3ｍ2エアースコップ400㎜掘削：81.3*0.4＝32.52ｍ3・土壌改良32.52ｍ3(配合：バーク堆肥 325.2kg、AGロック 3252L、炭(くん炭)162.6L)令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事・水圧穿孔掘削 50か所孔の大きさ(Φ100mm、深さ800mm)・有機肥料混合土壌改良材の充填 50か所使用量(0.05*0.05*3.14*0.8*50箇所＝0.314m3)配合 バーク堆肥 0.314m3×500kg/m3＝157kgAGロック 31.4L(1袋50L)炭(くん炭)1.57L(1袋2L)菜種油粕 157g(1袋1kg)骨粉 78.5g(1袋500g)・人止柵設置工 90m(φ28m*3.14≒90mロープピンφ8㎜*500㎜、1本/m、91本黒色ロープ(φ10㎜)90ｍ)・対象樹木番号(目通りC)：5-167(645cm)※残土周囲敷き均し■巨樹保護工(プラタナス) 概要図令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事Co舗装既設鉄板新設鉄板・鉄板敷設 60枚(1枚：1.5ｍ*3ｍ＊t2cm5枚×14枚=60枚、270m2)・床付掘削積込工 13.5ｍ3(270ｍ2*0.05ｍ)・砕石敷均工 13.5ｍ3・残土運搬工 13.5ｍ3(自由処分25㎞内)令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事 鉄板敷設工(A工区)概要図５枚アスファルト通路１２枚アスファルト舗装既設敷鉄板新設敷鉄板令和7年度新宿御苑巨樹等保護工事敷設鉄工(A工区)配置図鉄板(1,5ｍ×3m、t=2mm)×60枚正門新設鉄板・鉄板敷設(1.5ｍ*3ｍ)42枚(189ｍ2分)・床付掘削工9.45ｍ3(189ｍ2*0.05ｍ)・砕石敷均し工(RC-40)9.45ｍ3・残土搬出(自由処分25㎞内)9.45ｍ3・鉄板敷設 42枚(1枚：1.5ｍ*3ｍ＊t2cm7枚×6枚=42枚、189ｍ2)・床付掘削積込工 9.45ｍ3(189ｍ2*0.05ｍ)・砕石敷均工 9.45ｍ3・残土運搬工 9.45ｍ3(自由処分25㎞内)令和７年度新宿御苑巨樹保護等工事 鉄板敷設工(B工区)概要図7枚 (正門へ至る→)6枚新設敷鉄板 既設敷鉄板敷設鉄工(B工区)配置図鉄板(1,5ｍ×3m、t=2mm)×42枚令和7年度新宿御苑巨樹等保護工事 ＜工事数量総括表＞工事名 令和7年度新宿御苑巨樹保護等工事数 量 単 価 金 額剪定工 落葉樹軽剪定 幹回り３７９ｃｍ 本 1落葉樹軽剪定 幹回り４２２ｃｍ 本 1落葉樹計剪定 幹回り５４６ｃｍ 本 1土壌改良工(A工区) エアースコップ ４００ｍｍ掘削 ㎥ 183.16土壌改良材撹拌 ㎥ 183.16芝生撤去 鋤取りt=2cm ㎡ 215.5張芝工 コウライシバ ㎡ 215.5客土工 黒土 ｔ＝２０ｃｍに敷き均し ㎥ 91.58有機肥料混合工 ㎥ 91.58人止柵設置工 ｍ 72潅水工 ㎡ 388.5土壌改良工(B工区) エアースコップ ４００ｍｍ掘削 ㎥ 32.50土壌改良材撹拌 ㎥ 32.50芝生撤去 鋤取りt=2cm ㎡ 20.0張芝工 コウライシバ ㎡ 20.0肥料充填工 水圧穿孔掘削 H=800 φ100 ケ所 50改良剤充填 ケ所 50人止柵設置工 ｍ 91発生材置場設置工鉄板敷設工(A工区) 床付掘削積込工 ｔ＝５０ｍｍ ㎡ 270砕石敷均し工 ㎡ 270残土運搬工 ２５ｋｍ位内 ㎥ 13.5鉄板敷設 1.5m×３ｍ ｔ＝２ｃｍ 枚 60鉄板敷設工(B工区) 床付掘削積込工 ｔ＝５０ｍｍ ㎡ 189砕石敷均し工 ㎡ 189残土運搬工 ２５ｋｍ位内 ㎥ 9.45鉄板敷設 1.5m×３ｍ ｔ＝２ｃｍ 枚 42発生材処分 (自由地処分) ㎥ 22.95交通誘導員 交通誘導警備員Ｂ 人 70巨樹保護工(ユリノキ)巨樹保護工(プラタナス)発生材処分工交通誘導員名 称 規 格 単位当初摘要新宿御苑作業要領環境省新宿御苑管理事務所令和４年１１月更新(目的)第１条 新宿御苑における工事、業務、調査等の作業について、来園者及び作業員の安全を確保し、且つ、新宿御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)が適切に作業を管理するため本要領を定める。
(対象範囲)第２条 本要領は、新宿御苑にて作業を行う工事請負者、業務請負者、調査者等(以下「請負者等)を対象とする。
(作業内容の事前報告)第３条 請負者等の責任者は予め、作業内容、作業場所、従事する作業員等の人数を管理事務所の担当官に報告するものとする。
(作業員等の義務)第４条 請負者等に従事する作業員等は、次の事項を厳守するものとする。
１．園内に入る際は管理事務所の受付にて入園時間、請負者等の名称、連絡先、作業人数等必要事項を記帳すること。
また、退園の際には退園時間を記帳すること。
２．園内では定められた腕章を常時つけること。
３．休憩時間中は管理事務所が指定する場所を使用すること。
４．喫煙場所は管理事務所が指定する場所を使用し、携帯灰皿もしくは請負者等の責任者が設置する灰皿のみ使用可能とする。
灰皿を設置した場合は、管理事務所にその旨報告するとともに、灰皿の清掃管理、火元管理を厳格に行い、喫煙者にもその旨徹底すること。
５．来園者に不快感を与えるような服装及び、妄りな行為は慎むこと。
６．来園者及び周辺住民とのトラブルは起こしてはならない。
万一トラブルが生じた場合は、直ちに管理事務所に報告すること。
７．作業員等の入退園は、原則として管理門を使用するものとする。
(建設機械・器具及び車両)第５条 請負者等は園内で使用する建設機械・器具及び車両(以下「車両等」という。)の種別、型式、運転手等の一覧表を作成し、管理事務所の承認を得るものとする。
(通行証)第６条 第５条の車両等には、管理事務所が貸与又は指示する様式の苑内走行許可証を常時掲出するものとする。
１．苑内走行許可証は、車両等の外部から一目で確認できる箇所に明示すること。
２．苑内走行許可証は、他の車両に転用してはならない。
やむを得ず車両等を変更する場合は、その都度管理事務所の承諾を得ること。
３．貸与された苑内走行許可証は、工事等完了後速やかに管理事務所に返却すること｡また、管理事務所の指示により作成した苑内走行許可証については、作業等完了後速やかに処分するものとする。
(車両等の義務)第７条 車両等を使用する園内作業に当たっては、次の事項を厳守するものとする。
１．車両等は、原則として低振動、低騒音型を使用するものとする。
２．機械による掘削は、事前に管理事務所職員の立会いの上で地下埋設物の有無を確認してから行うものとする。
３．車両等の園内走行は、定められた経路にて、ハザードランプを点灯の上、最徐行(時速15km以下)を行い、来園者の安全確保には十分留意するものとする。
４．車両等の走行に当たっては、緊急且つ、やむを得ない場合を除き警笛(クラクション)は使用しないものとする。
５．車両等は、園路以外の場所に進入してはならない。
やむを得ず進入する必要がある場合は、管理事務所の指示を得るものとする。
６．車両等の駐車は、指定された場所以外では行わないこと。
やむを得ない場合は、その都度管理事務所の指示を得るものとする。
７．車両等の入退園は、原則として管理門若しくは作業等のために定められた門を使用するものとする。
(作業時間)第８条 作業時間は原則として午前８時30分から午後５時までとし、この時間外の作業を行う場合は事前に管理事務所の許可を受けその指示に従うものとする。
(休日等の作業)第９条 土日祝日は原則として作業は行わないものとする。
やむを得ず行う場合は、来園者及び周辺住民等の支障のない範囲で、騒音、振動、塵埃等少ないものとする。
(現場管理)第10条 作業等に当たっては、次の事項を厳守するものとする。
１．請負者等は作業等着手に先立ち、管理事務所と協議の上で入退園の方法を決定し、必要に応じ警備員を配置するものとする。
２．作業現場は原則として、保安柵又はシート等で囲みその中で作業を行うこととする。
３．請負者等は作業等に伴う現場に来園者等の関係ない者が立ち入らぬよう注意看板を設置する等の必要な措置を行うものとする。
４．請負者等は、工事に伴い園路の迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議の上、迂回指導板を設置するものとする。
５．作業用資材置場は管理事務所の指定する場所を使用し、必ずシート等で覆うなどして、盗難にあわぬよう注意するものとする。
６．作業現場及びその付近は、常に整理整頓を行うものとする。
(安全管理)第11条 請負者等の責任者は、作業現場の安全対策に万全を期するものとし、次の事項を厳守するものとする。
１．作業現場において万一事故が発生した場合は、速やかに管理事務所に報告するものとする。
２．危険物の取扱いは必ず危険物取扱責任者が行うものとする。
３．作業現場における火器の使用は、作業目的に直接使用する場合に限るものとし、目的以外のために使用する場合は、事前に管理事務所の許可を受けその指示に従うものとする。
(その他)第12条 請負者等の責任者は、管理事務所との連絡を密にし、現場の円滑な運営に努めるものとする。
第13条 請負者等は上記の事項について、作業等に従事する作業員全員に周知徹底させるものとする。
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<OrganizationName>国土交通省東北地方整備局成瀬川総合開発工事事務所</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-01-22T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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鳴瀬川ダム宿尻地区工事用道路工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(下記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
令和８年１月２２日分任支出負担行為担当官東北地方整備局鳴瀬川総合開発⼯事事務所⻑ 高 子 秀 之１．工事概要(1) 工事名鳴瀬川ダム宿尻地区工事用道路工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2) 工事場所宮城県加美郡加美町字漆沢宿尻 地内(3) 工事内容掘削工 V=22,600m3法面整形工 A=2,900m2植生工 A=2,300m2連続⻑繊維補強⼟⼯ A=2,800m2鉄筋挿入工 N=1,300本補強土壁工 A=160m2(4) 工 期全体工期：契約締結日の翌日から令和８年１２月２５日(工事完成期限)まで(5) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
② 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
③ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
⑤ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置する場合に、主任技術者又は監理技術者の評価に代えて専任補助者の能力等で評価する試行工事である。
⑥ 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終- 2 -精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑦ 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑧ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑨ 本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。受注者は、余裕期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定することができる。なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間(日数)によらず設定することができる。また、終期についても全体工期内で設定することができる。
全体工期：契約締結日の翌日から令和８年１２月２５日(工事完成期限)まで⑩ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑪ 本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、質問回答期限内にとりまとまっているものに限る。
⑫ 本工事は、BIM/CIM活用工事(受注者希望型)の対象工事である。
⑬ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑭ 本工事は、週休2日を推進するため、土日の現場閉所を原則とする完全週休２日(土日)Ⅱ型を実施する試行工事である。
⑮ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑯ 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号(以下、「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例１号を活用した工事現場と特例監理技術者を活用した工事現場を兼務することはできない。
なお、専任や兼務の考え方については、監理技術者制度運用マニュアルによるものとする。
⑰ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑱ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。
⑲ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
⑳ 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
２．競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者である- 3 -こと。
(2) 東北地方整備局における一般土木工事に係るＣ等級の令和 7・8 年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法に基づき再生手続開始の申⽴てがなされている者については、⼿続開始の決定後、東北地⽅整備局⻑(以下「局⻑」という。)が別に定める⼿続に基づく⼀般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法に基づき再⽣⼿続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
① 道路法上の道路における掘削工又は切土工の施工実績② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記②「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記①及び②の要件を満たしていること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できること。
専任の要否は関係法令による。
① 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
ただし、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者の下記(ｱ)の施工経験は、(ｳ)に掲げる施工経験(以下、「代要件」という。)に代えることができる。
(ｱ) 道路法上の道路における掘削工又は切土工の施工経験(ｲ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経- 4 -験を提出する場合は、上記(ｲ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
(ｳ) 専任補助者を配置する場合の(ｱ)に代わる施工経験(代要件)専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ｱ)に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記２．(2)に示す「一般土木工事」とする。
③ 監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通特記仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしていること。
また、監理技術者又は特例監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
⑥ 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局⻑から⼯事請負契約に係る指名停⽌等の措置要領に基づく指名停⽌を受けていないこと。
(7) 上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 宮城県内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく、本社(本店)が所在すること。
(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6)及び(9)の要件を満たしていること。
(11) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した一般土木工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
③ 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工事種別の工事で、調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合(完成・引渡しが完了した工事を除く。)、上記①及び②によらず、次の(ｱ)から(ｳ)までの全ての要件を満たしていること。
(ｱ) 令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した、東北地方整備局(港湾空港関係- 5 -を除く。)における当該工事種別の工事の施工実績があること。
(ｲ) (ｱ)の工事成績評定点の平均点が74点未満(ただし、調査基準価格を下回った価格をもって契約している工事が複数ある場合は、1件増すごとに2点加えた点数とする。)でないこと。
(ｳ) (ｱ)に工事成績評定点が65点未満の工事がないこと。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３．総合評価に関する事項(1) 評価項目本工事の総合評価は、次の①及び②と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)② 施工能力等(企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価)(2) 総合評価の方法① 標準点本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点 100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点入札価格及び技術資料(上記(1)②。以下、「技術資料」という。)の内容に応じ、上記(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は43点とする。
③ 入札価格及び技術資料に係る総合評価標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
なお、上記②の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。
(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ｱ) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(ｲ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。
４． 入札手続等(1) 担当部局〒９８９−６１６２ 宮城県⼤崎市古川駅前⼤通⼀丁⽬５−１８ ふるさとプラザ３階国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 総務課電話 ０２２９-２２-７８１１(代表) 内線(２１０)(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、別表１．①に示す期間。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記(1)の担当部局へその旨申し出ること。
- 6 -(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法申請書は、別表１．②に示す期日までに、確認資料は、別表１．③に示す期日までに、原則として電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記 (1)に持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出することもできる。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法入札の締切は、別表１．③に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。なお、紙入札方式の場合は上記(1)の担当部局に持参、郵送又は託送により提出することもできる。
開札は、別表１．④に示す日時に東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所にて行う。
５． その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行古川代理店(七十七銀行古川支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人の IC カードにより、電子入札システムから本工事の入札説明書及び全ての配布資料(図面、仕様書、現場説明書、参考資料等(差替・変更分含む))をダウンロードしない者又は分任支出負担行為担当官の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。
② 競争参加資格のない者、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法落札者は、上記３．に定めるところに従い評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その限りではない。
(5) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(コリンズ)」等により配置予定技術者(専任補助者を含む)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。
(6) 専任の主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認- 7 -められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
(8) 契約書作成の要否 要。
(9) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(10) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行う。
(12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1)に同じ。
(13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記２．(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(14) 本工事の競争参加資格に定める本社(本店)が所在することにより競争参加資格を有し、入札に参加し落札決定の通知を受けた者に落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者の確認及び営業所の活動実態の確認に関する資料を提出させる場合がある。その結果、疑義が生じた場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反の事実が確認された場合等は、落札決定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解除することがある。なお、資料の提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。
(15) 本公告における内容の詳細については、入札説明書による。
- 8 -別表１．本入札手続きに係る期間等申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(上記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
① 入札説明書の交付期間 公告の日から令和８年２月６日午後２時まで② 申請書の提出期限 令和８年１月２９日午後２時まで③ 確認資料の提出期限及び入札の締切 令和８年２月６日午後２時まで④ 開札日時 令和８年３月６日午前１０時００分
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<ProcedureType>一般競争入札（同時提出型）</ProcedureType>
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一般国道２７５号 浜頓別町 大通道路照明設備設置工事
- 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和８年１月２２日支出負担行為担当官北海道開発局稚内開発建設部長 巖倉 啓子１ 工事概要(1) 工 事 名 一般国道２７５号 浜頓別町 大通道路照明設備設置工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 浜頓別町ほか(3) 工事内容 本工事は、老朽化のため浜頓別町大通外の道路照明設備更新を行うものである。・R275 浜頓別町大通道路照明器具更新(LED) 28台道路照明柱更新 28本・R238・R275 浜頓別道路事務所管内道路照明器具更新(LED) 45台(4) 使用する主要な資機材道路照明器具 LED ７３台道路照明柱 ２８本(5) 工 期 工事の始期から３４０日間(但し、令和８年３月３１日(工事着手期限)までに工事を開始すること)(6) 制約事項、工事条件一般国道２７５号浜頓別町大通の道路照明設備設置は令和８年１０月以降に行うこと。(7) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(10) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(11) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ｱ) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(ｲ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(ｲ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。- 2 -ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後 14 日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(14) 本工事は、技術者の育成に配慮し、予定監理(主任)技術者の「同種実績」・「工事成績」・「優良工事等表彰」の加点評価を設定しない技術者育成型(若手：緩和)の試行工事である(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日(土日)及び月単位の週休２日の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日(土日)及び月単位の週休２日が未達成の場合または完全週休２日(土日)及び月単位の週休２日の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日による施工を行わなければならない。(16) 本工事は、登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰者(通称 建設マスター)の現場作業への従事の有無について評価する試行工事である。(17) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(18) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(20) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(21) 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。(22) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。２ 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 単体として北海道開発局における工事区分「電気」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をＡ等級又はＢ等級として受けていること、又は経常建設共同企業体としてＡ等級又はＢ等級の決定を受けていること。ただし、Ｂ等級の者が競争に参加する場合は、「電気」の技術評価点数が１００点以上であること。また、経常建設共同企業体で上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定をＡ等級又はＢ等級として受けており、かつ、経常建設共同企業体として稚内開発建設部に競争参加を希望している者は、単体として参加できない(経常建設共同企業体の他の構成員が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたことにより、経常建設共同企業体として参加できない場合を除く。)。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成２２年度以降に、次のア又はイの要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が次のア又はイの要件を満たす工事を元請けとした実績を有すること。- 3 -ア 同種性が認められる工事・建設業法に基づく電気工事業に係る工事の施工実績を有すること。イ より同種性の高い工事・建設業法に基づく電気工事業のうち、高規格道路(旧：高規格幹線道路を含む)又は一般広域道路(主要道道を除く全ての直轄国道を含む)における工事の施工実績を有すること。なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。共同企業体の場合は、全構成員が配置できること。ただし、現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。また、建設業法第26条第３項本文及び建設業法施行令第27条第１項に該当する場合は当該技術者は専任(契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)を除く)でなければならないが、建設業法第26条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。なお、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。ア 主任技術者又は監理技術者は次に掲げる基準のいずれかを満たすものとする。(ｱ) 建設業法第７条第２号イ又はロに該当する者。(建設業法第７条第２号イ及びロに掲げる「実務経験」とは電気工事業に限る。)(ｲ) 電気工事業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で建設業法施行規則第１条に規定する学科に合格した後５年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で規則第１条に規定する学科に合格した後３年以上実務の経験を有する者。(ｳ) 建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者。(ｴ) 下記部門に係る技術士の資格を有する者。・電気電子部門・建設部門・総合技術監理部門(選択科目は電気電子部門又は建設部門に限る。)(ｵ) 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し３年以上実務の経験を有する者。(ｶ) 電気事業法による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し５年以上実務の経験を有する者。(ｷ) 登録電気工事基幹技能者講習修了証を有する者。ただし、実務経験を有する者にあっては、実務経験を有する建設業の種類は、電気工事業とする。(ｸ) 建設業法第７条第２号ハに規定するこれらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。(電気工事業に限る。)(旧建設大臣が認定した者を含む。)イ 配置予定技術者がアに該当する者で実務の経験が必要である資格を資格要件とする場合は、別記様式３－１の法令による資格・免許欄に記載し、配置予定技術者の実務経験証明書(別記様式１４－１又は１４－２)を添付すること。なお、実務経験証明書には当該工種に従事した「職歴」について建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに規定する期間の経験年数及び現場での立場(主任技術者、現場代理人等)の判定が可能な記載とすること。また、配置予定主任技術者で電気工事業に係る監理技術者資格者証を有する場合は建設業法第７条第２号イ、ロ又はハのいずれかに該当することとするので、電気工事業に係- 4 -る実務経験証明書は省略してもよいが、その資格の写しを提出すること。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。また、次のエ又はオに該当する場合は、入札を無効とする。エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合。オ 次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合。また、契約締結後、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。(ｱ) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)(ｲ) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和5年3月13日付け国不建第601号)(ｳ) 「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技第291号)(ｴ) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第357号)(6) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。なお、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ア 単体令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和３年度及び令和４年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
さらに、上記の受注実績が無い場合は、令和元年度及び令和２年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成２９年度及び平成３０年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去８年度の受注実績が無い場合は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。イ 共同企業体令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和３年度及び令和４年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、令和元年度及び令和２年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成２９年度及び平成３０年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去８年度の受注実績が無い場合は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係若しくは人的関係がないこと(入札説明書参- 5 -照)。(10) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること(経常建設共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２項の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者(専任特例２号)」という。)の配置を認める。３ 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 資料に示された実績により最高２１．５点の「加算点」を与える。評価項目は次のとおり。(ｱ) 企業の施工能力に関する事項(ｲ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ｳ) 賃上げの実施表明ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに０～１５点の範囲で「施工体制評価点」を与える。評価項目(ｱ) 品質確保の実効性(ｲ) 施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。４ 入札手続等(1) 担当部局〒０９７－８５２７ 北海道稚内市末広５丁目６番１号北海道開発局稚内開発建設部 契約課専門官電話 ０１６２－３３－１０７２(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書は、令和８年１月２２日(木)から令和８年２月１２日(木)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記４(1)の担当部局へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。(3) 申請書、資料の提出期間及び提出方法ア 申請書令和８年１月２２日(木)9時00分から令和８年２月３日(火)13時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。イ 資料- 6 -４(4)《入札日時》に同じ。提出方法については入札説明書参照。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和８年２月１２日(木)11時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。開札は、令和８年３月４日(水)9時00分 北海道開発局稚内開発建設部契約課入札室にて行う。(5) 落札の決定落札決定は、令和８年３月５日(木)を予定する。５ その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行代理店(北洋銀行稚内支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(7) 契約書作成の要否 要(8) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(1)に同じ。(10) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記４(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。(12) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。(13) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所- 7 -等に関する確認資料の提出を求めることがある。なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。(14) 詳細は入札説明書による。
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<PrefectureName>宮城県</PrefectureName>
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<OrganizationName>国土交通省東北地方整備局成瀬川総合開発工事事務所</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-01-20T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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鳴瀬川ダム平家平地区迂回路改良工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(下記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
令和８年１月２０日分任支出負担行為担当官東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所⻑ 高 子 秀 之１．工事概要(1) 工事名鳴瀬川ダム平家平地区迂回路改良工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(入札保証金納付対象案件)(2) 工事場所宮城県加美郡加美町宮崎字平家平〜漆沢森下 地内(3) 工事内容掘削工 Ｖ＝8,500m3法面整形工 Ａ＝3,000m2植生工 Ａ＝1,500m2アンカー工 Ｎ＝240本排水構造物工 １式落石雪害防止工 Ｌ＝110m伐採工 Ａ＝100m2仮橋・仮桟橋工 １式(4) 工 期全体工期：契約締結日の翌日から令和８年１２月２５日(工事完成期限)まで(5) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
② 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))の適用工事である。
③ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
⑤ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置する場合に、主任技術者又は監理技術- 2 -者の評価に代えて専任補助者の能力等で評価する試行工事である。
⑥ 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑦ 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑧ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑨ 本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。受注者は、余裕期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定することができる。なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間(日数)によらず設定することができる。また、終期についても全体工期内で設定することができる。
全体工期：契約締結日の翌日から令和８年１２月２５日(工事完成期限)まで⑩ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑪ 本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、質問回答期限内にとりまとまっているものに限る。
⑫ 本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ICT 施工技術の全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する ICT 活用工事(土工)である。
⑬ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑭ 本工事は、週休2日を推進するため、土日の現場閉所を原則とする完全週休２日(土日)Ⅱ型を実施する試行工事である。
⑮ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑯ 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号(以下、「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例１号を活用した工事現場と特例監理技術者を活用した工事現場を兼務することはできない。
なお、専任や兼務の考え方については、監理技術者制度運用マニュアルによるものとする。
⑰ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑱ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。
⑲ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
㉑ 本工事は、ICT活用等による生産性向上について施工計画に記載を求め、生産性向上の取組の妥当性を評価する試行対象工事である。
㉒ 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システ- 3 -ムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
２．競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 東北地方整備局における一般土木工事に係るB等級及びＣ等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局⻑(以下「局⻑」という。)が別に定める⼿続に基づく⼀般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再生法に基づき再生⼿続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
① 法面保護工事(植生を除く)の施工実績② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記②「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記①及び②の要件を満たしていること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できること。
専任の要否は関係法令による。
① 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
- 4 -ただし、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者の下記(ｱ)の施工経験は、(ｳ)に掲げる施工経験(以下、「代要件」という。)に代えることができる。
(ｱ) 法面保護工事(植生を除く)の施工経験(ｲ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(ｲ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
(ｳ) 専任補助者を配置する場合の(ｱ)に代わる施工経験(代要件)専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ｱ)に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記２．(2) に示す「一般土木工事」とする。
③ 監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通特記仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしていること。
また、監理技術者又は特例監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
⑥ 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局⻑から工事請負契約に係る指名停⽌等の措置要領に基づく指名停⽌を受けていないこと。
(7) 上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 入札に参加しようとする者は以下の要件によること。
① 東北地方整備局における一般土木工事に係るＢ等級の一般競争参加資格の認定を受けている者は、東北地方整備局管内(⻘森県、岩⼿県、宮城県、秋⽥県、⼭形県及び福島県)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本社(本店)、支店又は営業所が所在すること。
② 東北地方整備局における一般土木工事に係るＣ等級の一般競争参加資格の認定を受けている者は、宮城県内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本社(本店)が所在すること。
(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6)及び(9)の要件を満たしている- 5 -こと。
(11) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した一般土木工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
③ 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工事種別の工事で、調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合(完成・引渡しが完了した工事を除く。)、上記①及び②によらず、次の(ｱ)から(ｳ)までの全ての要件を満たしていること。
(ｱ) 令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工事種別の工事の施工実績があること。
(ｲ) (ｱ)の工事成績評定点の平均点が74点未満(ただし、調査基準価格を下回った価格をもって契約している工事が複数ある場合は、1件増すごとに2点加えた点数とする。)でないこと。
(ｳ) (ｱ)に工事成績評定点が65点未満の工事がないこと。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 施工計画(技術的所見)が適切であること。
３．総合評価に関する事項(1) 評価項目本工事の総合評価は、次の①及び②と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)② 施工能力等(企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価)(2) 総合評価の方法① 標準点本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点 100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点入札価格及び技術資料(上記(1)②。以下、「技術資料」という。)の内容に応じ、上記(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は43点とする。
③ 入札価格及び技術資料に係る総合評価標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
なお、上記②の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。
(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値- 6 -の最も高い者を落札者とする。
(ｱ) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(ｲ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。
４．入札手続等(1) 担当部局〒９８９−６１６２ 宮城県⼤崎市古川駅前⼤通⼀丁⽬５−１８ ふるさとプラザ３階国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 総務課電話 ０２２９-２２-７８１１(代表) 内線(２１０)(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、別表１．①に示す期間。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記(1)の担当部局へその旨申し出ること。
(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法申請書は、別表１．②に示す期日までに、確認資料は、別表１．③に示す期日までに、原則として電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記(1)に持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出することもできる。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法入札の締切は、別表１．③に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。なお、紙入札方式の場合は上記(1)の担当部局に持参、郵送又は託送により提出することもできる。
開札は、別表１．④に示す日時に東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所にて行う。
(5) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法① 期間 別表１．⑤に示す期間。
② 場所 上記(1)に同じ。
③ 方法 持参、郵送又は託送により提出すること。
５．その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行古川代理店(七十七銀行古川支店))。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁 東北地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行古川代理店(七十七銀行古川支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合- 7 -は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人の IC カードにより、電子入札システムから本工事の入札説明書及び全ての配布資料(図面、仕様書、現場説明書、参考資料等(差替・変更分含む))をダウンロードしない者又は分任支出負担行為担当官の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。
② 競争参加資格のない者、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法落札者は、上記３．に定めるところに従い評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その限りではない。
(5) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(コリンズ)」等により配置予定技術者(専任補助者を含む)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。
(6) 専任の主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
(8) 契約書作成の要否 要。
(9) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(10) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行う。
(12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1)に同じ。
(13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記２．(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(14) 本工事の競争参加資格に定める本社(本店)、支店、営業所が所在することにより競争参加資格を有し、入札に参加し落札決定の通知を受けた者に落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者の確認及び営業所の活動実態の確認に関する資料を提出させる場合がある。その結果、疑義が生じた場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反の事実が確認された場合等は、落札決定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解- 8 -除することがある。なお、資料の提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。
(15) 本公告における内容の詳細については、入札説明書による。
- 9 -別表１．本入札手続きに係る期間等申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(上記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
① 入札説明書の交付期間 公告の日から令和８年２月４日午後２時まで② 申請書の提出期限 令和８年１月２７日午後２時まで➂ 確認資料の提出期限及び入札の締切 令和８年２月４日午後２時まで④ 開札日時 令和８年３月３日午前１０時００分⑤ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間競争参加資格確認申請書の提出期限の翌日から入札書の提出期限日まで(利付国債の提供の場合は、令和８年１月２６日まで)
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<PrefectureName>宮城県</PrefectureName>
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<OrganizationName>国土交通省東北地方整備局成瀬川総合開発工事事務所</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-01-20T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
<Category>工事</Category>
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鳴瀬川ダム筒砂子地区迂回路整備工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(下記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
令和８年１月２０日分任支出負担行為担当官東北地方整備局鳴瀬川総合開発⼯事事務所⻑ 高 子 秀 之１．工事概要(1) 工事名鳴瀬川ダム筒砂子地区迂回路整備工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2) 工事場所宮城県加美郡加美町字漆沢筒砂子 地内(3) 工事内容植生工 A＝1,000m2落石雪害防止工 L＝60m伐採工 A＝2,000m2構造物撤去工 １式仮橋・仮桟橋工 １式落石防護柵工 １式防護施設工 １式(4) 工 期全体工期：契約締結日の翌日から令和８年１２月２５日(工事完成期限)まで(5) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
② 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
③ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
⑤ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置する場合に、主任技術者又は監理技術者の評価に代えて専任補助者の能力等で評価する試行工事である。
⑥ 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終- 2 -精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑦ 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑧ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑨ 本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。受注者は、余裕期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定することができる。なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間(日数)によらず設定することができる。また、終期についても全体工期内で設定することができる。
全体工期：契約締結日の翌日から令和８年１２月２５日(工事完成期限)まで⑩ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑪ 本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、質問回答期限内にとりまとまっているものに限る。
⑫ 本工事は、BIM/CIM活用工事(受注者希望型)の対象工事である。
⑬ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑭ 本工事は、週休2日を推進するため、土日の現場閉所を原則とする完全週休２日(土日)Ⅱ型を実施する試行工事である。
⑮ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑯ 本工事は、建設業法第 26 条第 3 項第２号の規定の適用を受ける専任特例２号の配置は認めない。
⑰ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑱ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。
⑲ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
⑳ 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
２．競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 東北地方整備局における一般土木工事に係るＣ等級の令和 7・8 年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法に基づき再生手続開始の申⽴てがなされている者については、⼿続開始の決定後、東北地⽅整備局⻑(以下「局- 3 -⻑」という。)が別に定める⼿続に基づく⼀般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法に基づき再⽣⼿続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
① 以下のいずれかの施工実績・仮橋 ・仮桟橋 ・作業構台 ・杭基礎 ・橋梁下部工② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記②「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記①及び②の要件を満たしていること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。専任の要否は関係法令による。
① 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
ただし、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者の下記(ｱ)の施工経験は、(ｳ)に掲げる施工経験(以下、「代要件」という。)に代えることができる。
(ｱ) 以下のいずれかの施工経験・仮橋 ・仮桟橋 ・作業構台 ・杭基礎 ・橋梁下部工(ｲ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(ｲ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
- 4 -(ｳ) 専任補助者を配置する場合の(ｱ)に代わる施工経験(代要件)専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ｱ)に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記２．(2)に示す「一般土木工事」とする。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通特記仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしていること。
また、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
⑥ 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を主任技術者又は監理技術者として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局⻑から⼯事請負契約に係る指名停⽌等の措置要領に基づく指名停⽌を受けていないこと。
(7) 上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 宮城県内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく、本社(本店)が所在すること。
(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6)及び(9)の要件を満たしていること。
(11) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した一般土木工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
③ 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工事種別の工事で、調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合(完成・引渡しが完了した工事を除く。)、上記①及び②によらず、次の(ｱ)から(ｳ)までの全ての要件を満たしていること。
(ｱ) 令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工事種別の工事の施工実績があること。
(ｲ) (ｱ)の工事成績評定点の平均点が74点未満(ただし、調査基準価格を下回った価格をもって- 5 -契約している工事が複数ある場合は、1件増すごとに2点加えた点数とする。)でないこと。
(ｳ) (ｱ)に工事成績評定点が65点未満の工事がないこと。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３．総合評価に関する事項(1) 評価項目本工事の総合評価は、次の①及び②と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)② 施工能力等(企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価)(2) 総合評価の方法① 標準点本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点 100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点入札価格及び技術資料(上記(1)②。以下、「技術資料」という。)の内容に応じ、上記(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は43点とする。
③ 入札価格及び技術資料に係る総合評価標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
なお、上記②の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。
(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ｱ) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(ｲ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。
４． 入札手続等(1) 担当部局〒９８９−６１６２ 宮城県⼤崎市古川駅前⼤通⼀丁⽬５−１８ ふるさとプラザ３階国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 総務課電話 ０２２９-２２-７８１１(代表) 内線(２１０)(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、別表１．①に示す期間。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記(1)の担当部局へその旨申し出ること。
(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法申請書は、別表１．②に示す期日までに、確認資料は、別表１．③に示す期日までに、原則として- 6 -電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記 (1)に持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出することもできる。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法入札の締切は、別表１．③に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。なお、紙入札方式の場合は上記(1)の担当部局に持参、郵送又は託送により提出することもできる。
開札は、別表１．④に示す日時に東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所にて行う。
５． その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行古川代理店(七十七銀行古川支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人の IC カードにより、電子入札システムから本工事の入札説明書及び全ての配布資料(図面、仕様書、現場説明書、参考資料等(差替・変更分含む))をダウンロードしない者又は分任支出負担行為担当官の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。
② 競争参加資格のない者、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法落札者は、上記３．に定めるところに従い評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その限りではない。
(5) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(コリンズ)」等により配置予定技術者(専任補助者を含む)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。
(6) 専任の主任技術者(又は監理技術者)の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者(又は監理技術者)とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
(8) 契約書作成の要否 要。
(9) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じ- 7 -た部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(10) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行う。
(12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1)に同じ。
(13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記２．(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(14) 本工事の競争参加資格に定める本社(本店)が所在することにより競争参加資格を有し、入札に参加し落札決定の通知を受けた者に落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者の確認及び営業所の活動実態の確認に関する資料を提出させる場合がある。その結果、疑義が生じた場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反の事実が確認された場合等は、落札決定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解除することがある。なお、資料の提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。
(15) 本公告における内容の詳細については、入札説明書による。
- 8 -別表１．本入札手続きに係る期間等申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(上記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
① 入札説明書の交付期間 公告の日から令和８年２月４日午後２時まで② 申請書の提出期限 令和８年１月２７日午後２時まで③ 確認資料の提出期限及び入札の締切 令和８年２月４日午後２時まで④ 開札日時 令和８年３月３日午前１１時００分
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令和8年1月16日公告、令和8年2月3日執行【入札参加申請締切：1月23日正午】 (PDFファイル: 731.1KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年１月１６日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２２８ 号工事名 令和７年度(債務)準用河川(花倉川・半谷川)法張工事工事箇所 藤枝市 下之郷 地先工事概要 施工延長 Ｌ＝１７３．２ｍ、法張コンクリート Ａ＝７９３ｍ２工期(完成期限) 令和８年６月２日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11)工事成績評定点の入札参加条件ア 藤枝市が発注した工事(契約検査課入札執行案件に限る)のうち、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに完成検査を完了した全土木一式工事の平均工事成績評定点(少数第２位を四捨五入し、少数第１位まで求める)が７９．０点以上(Ａ・Ｂランク)であること。
イ 藤枝市が発注した工事(契約検査課入札執行案件に限る)のうち、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに完成検査を完了した土木一式工事で、工事成績評定点７０点未満(Ｄ・Ｅランク)の成績がないこと。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年１月２３日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年１月２８日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年２月２日(月)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年１月２３日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年１月３０日(金)午前９時から令和８年２月２日(月)午後２時まで開札日時 令和８年２月３日(火)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年１月１６日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２２９ 号工事名 令和７年災農道羽佐間坂下戸沢線(２号箇所)災害復旧工事工事箇所 藤枝市 岡部町桂島 地内工事概要 復旧延長 Ｌ＝１１ｍ、ブロック積工 Ａ＝３２ｍ２、ボックスカルバート工 Ｌ＝３．５ｍ、根固め工 Ａ＝３３．４ｍ２、舗装工(ＣＯ) Ａ＝８ｍ２工期(完成期限) 令和８年３月３１日 限りただし、国の翌債承認後、令和８年６月３０日まで工期を延長するものとする。
落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)グリーン(島田市元島田９６０８ー７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年１月２３日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年１月２８日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年２月２日(月)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年１月２３日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年１月３０日(金)午前９時から令和８年２月２日(月)午後２時まで開札日時 令和８年２月３日(火)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年１月１６日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２３１ 号工事名 令和７年災農道花倉２６号線災害復旧工事工事箇所 藤枝市 花倉 地内工事概要 復旧延長 Ｌ＝５ｍ、盛土工 Ｖ＝７ｍ３、練石積工 Ａ＝２０ｍ２、管水路工 Ｌ＝５．８ｍ、コンクリート舗装工 Ａ＝１５ｍ２工期(完成期限) 令和８年３月３１日 限りただし、国の翌債承認後、令和８年５月２９日まで工期を延長するものとする。
落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)グリーン(島田市元島田９６０８ー７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年１月２３日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年１月２８日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年２月２日(月)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年１月２３日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年１月３０日(金)午前９時から令和８年２月２日(月)午後２時まで開札日時 令和８年２月３日(火)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和８年１月１６日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２２７ 号工事名 令和７年災農道堀之内１１号線災害復旧工事工事箇所 藤枝市 堀之内 地内工事概要 復旧延長 Ｌ＝１０６ｍ、ブロック積工 Ａ＝２７１ｍ２、コンクリート舗装工 Ａ＝６９ｍ２工期(完成期限) 令和８年３月３１日 限りただし、国の翌債承認後、令和８年１１月２８日まで工期を延長するものとする。
落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)グリーン(島田市元島田９６０８ー７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年１月２９日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年２月３日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年２月１０日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年１月２９日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年２月９日(月)午前９時から令和８年２月１０日(火)午後２時まで開札日時 令和８年２月１２日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
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警察本部庁舎清掃業務入札告示
北海道警察本部告示第20号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
令和８年１月16日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入 札 に 付 す る 事 項⑴ 調達をする特定役務の名称及び数量 警察本部庁舎清掃業務 一式⑵ 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
⑶ 契 約 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部庁舎 ⑷ 履 行 場 所２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請として１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める「ゴンドラ特別教育」を修了した者が従事できること。
⑹ 他にこの入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
３ 資 格 要 件 の 特 例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律 )(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 条件付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
(日 ア 申 請 の 時 期 令和８年１月16日(金)から同年２月10日(火)までの毎日午前９時から午後５時まで 曜日及び土曜日を除く ) 。
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目 060－8520北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時北海道警察本部13階大会議 ⑴ 入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目(送付による場合は、郵便番号 060－8520 札幌市中央区 室 北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課)⑵ 入 札 日 時 令和８年２月27日(金)午後３時50分(送付による場合は、同年２月26日(木)午後５時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。
⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。
７ 入 札 保 証 金平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
８ 入札説明書等の交付に関する事項⑴ 交 付 場 所 ５に同じ。
⑵ 交 付 方 法 ⑴の場所で交付する。
なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
https://www.police.pref. また、北海道警察のホームページ()においてダウンロードすることができる(業 hokkaido.lg.jp/務処理要領等を除く 。。)９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否平成16年北海道告示第448号の２の⑴のア及び３の⑵による。
10 最低価格の入札者を落札者としない場合この入札は、低入札価格調査の基準価格を設定しており、基準価格に満たない入札が行われた場合は、最低の価格でもって入札した者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。
11 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
12 そ の 他平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑸、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察本部総務部施設課⑵ 所 在 地 郵便番号 060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目⑶ 電 話 番 号 011－251－0110 内線 2304Summary 13Nature and quantity of services to be procured : Cleaning of offices in the Hokkaido ＡPrefectural Police HeadquartersBid tendering date and time : 3:50 P.M., February 27, 2026 Ｂ(If mailed, bids must arrive no later than 5:00 P.M., February 26, 2026)Contact : Facilities Division, General Affairs Department, Hokkaido Prefectural Police ＣHeadquarters, Kita 2-jo Nishi 7-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8520 JapanPhone : 011-251-0110 Extension 2304
入 札 説 明 書この入札説明書は、令和８年１月16日付けで令和８年北海道警察本部告示第20号により公告した一般競争入札(以下「入札」という )に関する説明書である。
この入札に係る調達 。
は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令372号)の適用を受ける。
この入札を次のとおり実施する。
１ 契約担当者支出負担行為担当者 北海道警察本部長 友 井 昌 宏２ 入札に付する事項⑴ 調達をする特定役務の名称及び数量警察本部庁舎清掃業務 一式⑵ 調達をする特定役務の仕様その他の明細「業務処理要領」による。
⑶ 契 約 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部庁舎 ⑷ 履 行 場 所３ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に、元請として２の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑸ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める「ゴンドラ特別教育」を修了した者が従事できること。
⑹ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が会 。
社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法平成11年法律第225号 第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社 以下 更 ( ) ( 「生会社等」という )である場合を除く。
。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社 (ア) 。
の関係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更生 、(ア)会社等である場合を除く。
一方の会社の取締役等 会社の代表権を有する取締役 代表取締役 取締役 社 ( ) ア ( ( )、 (外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社における執行役 。
又は代表執行役をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 。
一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生 (イ)法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合４ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律 )(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、３の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組( ) 。
合員 組合が指定する組合員 が契約を締結し履行した経験等を含めることができる５ 条件付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第 。
167条の５の２の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、３の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年１月16日(金)から令和８年２月10日(火)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時までの間にしなけ 。
。
ればならない。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目 060－8520北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
６ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課７ 入札執行の場所及び日時北海道警察本部 13階大会議室 ⑴ 入札場所 北海道札幌市中央区北２条西７丁目(送付による場合は、郵便番号 060-8520 北海道札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課)⑵ 入札日時 令和８年２月27日(金)午後３時50分(送付による場合は、同年２月26日(木)午後５時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
８ 開札に立ち会う者に関する事項⑴ 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。
⑵ 入札者又はその代理人が、開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
９ 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
⑵ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
10 落札者の決定方法平成16年北海道告示第448号の２の⑵のアによる。
11 最低価格の入札者を落札者としない場合この入札は、低入札価格調査の基準価格を設定しており、基準価格に満たない入札が行われた場合は、最低の価格でもって入札した者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。
12 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
13 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること ) 。
14 その他⑴ 無効入札開札の時において、３に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
ウ 契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正に伴い消費税等の変更が生じた場合は、変更契約を締結する。
⑶ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所 在 地 郵便番号060－8520 北海道札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011－251－0110 内線2304⑷ 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑸ 入札の取りやめ又は延期この入札及び契約は、調達手続の停止等が有り得る。
⑹ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑺ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出、 、 し 道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⑻ 入札に参加する者は、別紙の入札心得を承知すること。
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令和７年度京都御苑給排水管調査業務
令和７年度京都御苑給排水管調査業務｜京都御苑｜国民公園｜環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 令和７年度京都御苑給排水管調査業務 2026年01月15日 令和７年度京都御苑給排水管調査業務 簡易公募型競争入札方式（最低価格落札方式）に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和８年１月１５日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介 １ 業務概要（１） 業務名 令和７年度京都御苑給排水管調査業務 （２） 業務内容 本業務の主な業務内容は以下の調査業務である。 苑内の給排水管の現況図を作成し、管路等の問題箇所を調査するものである。 （３）履行期間 契約締結の日～令和８年３月２４日（火） （４）本業務は、電子調達システムによる入札等の対象業務である。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 ２ 指名されるために必要な要件（１）入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。 ① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 ② 環境省における令和０７・０８年度一般競争（指名競争）参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。 ③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（令和２年１２月２５付け環境会第2012255号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 （２）入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 ３ 落札者の決定方法（１）入札参加者は、次の各要件に該当するもののうち最低価格の者を落札者とする。 入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１,０００万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第８６条の調査を行うものとする。 上記において、落札者となるべき者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 ４ 入札手続等（１）担当部局 〒６０２-０８８１ 京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電 話 075-211-6348 電子メ−ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp （２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 ① 入札説明書は、環境省自然環境局京都御苑管理事務所のホームページの「調達情報」より、必要な件名「令和７年度京都御苑給排水管調査業務」を選択し、「公示」の下段に業務説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 環境省自然環境局京都御苑管理事務所ＵＲＬ https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/ 交付期間：令和８年１月１６日（金）９時００分から令和８年１月２６日（月）１７時００分まで。 （３）参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている者とする。 （４）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限：令和８年１月２６日（月）１７時００分まで。 ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。 提出場所：紙入札方式による場合は（１）に同じ。 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は１部を持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。 （５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時：電子調達システムによる場合の締め切りは令和８年２月１３日（金）１３時５９分まで。 また、持参による場合の締め切りは令和８年２月１３日（金）１４時００分まで｡ 開札日時：令和８年２月１３日（金） １４時００分 場 所：京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 ５ その他（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 （２）入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 免除。 （３）入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効な資料を提出した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 （４）手続きにおける交渉の有無 無 （５）契約書作成の要否 要 （６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４（１）に同じ。 （７）本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。電子調達システムＵＲＬ： https://www.geps.go.jp/ （８）２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も４（４）により参加表明書を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札書を提出するためには､入札書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 （９）詳細は、入札説明書による。
添付資料 入札説明書 入札説明書（様式） 入札心得 入札心得（様式） 契約書案 特記仕様書（R7給排水設備調査） 別紙２（参考図）屋外給排水管位置図 （参考）設計内訳書 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube（日本庭園、 桜） 見どころ案内（植物） 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省（法人番号1000012110001）京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright &amp;copy;Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和７年度京都御苑給排水管調査業務」に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 手続開始の公示日 令和８年１月１５日２ 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介３ 業務の概要(1) 業務名 令和７年度京都御苑給排水管調査業務(2) 業務の目的 本業務は、老朽管路等の計画的な改修・更新を行うため、改修・更新計画の検討に必要な基礎資料として、苑内の給排水管の現況図を作成し、管路等の問題箇所を調査するもの。
(3) 業務内容本業務の主な業務内容は以下の調査業務である。
苑内の給排水管の現況図を作成し、管路等の問題箇所を調査するものである。
(4) 業務の打合せは全３回程度とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編 設計業務等共通仕様書」(平成29年７月環境省 自然環境局)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品成果品は次のとおりとする。
・紙媒体 ２部、電子媒体 １式(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の日 ～ 令和８年３月２４日(火)(9) 担当部局〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp４ 入札方式等2(1) 予定価格が１,０００万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第８５条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(2) 本業務は、参加表明書の資料提出及び入札を電子調達システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式２による書面を令和８年１月２６日(月)１７時００分までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口：３(9)担当部局に同じ。
② 受付時間：行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日。以下「休日」という。)を除く毎日(９時００分～１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。))。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
５ 指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書で通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和８年１月２９日(木)を予定している。
(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a) 予決令第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。
b) 環境省における令和０７・０８年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、参加資格の認定を受けていなければならない。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和２年１２月２５付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
32) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ｱ) 親会社等(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ｲ)において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。ｲ)において同じ。
)関係にある場合ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしｱ)については、会社等(会社法施行規則(平成１８年法務省令第１２号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
本業務における｢主たる部分｣は、「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第三編 設計業務等共通仕様書(以下「設計業務等共通仕様書」という。
)」(平成29年７月環境省 自然環境局 自然環境整備課)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
4) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務等について、令和２年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において１件以上の実績を有すること。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した給排水管の調査又は改修設計業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 令和４年度から令和６年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の土木関係建設コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
② 予定管理技術者の資格に関する要件予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であ4ることとする。
1) 予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士(上下水道部門)のいずれかの資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・ＲＣＣＭ(下水道又は上下水道及び工業用水道部門)の資格を有し、｢登録証書｣の交付を受けている者。
2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成２７年度以降公示日までに完了した業務において、１件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した給排水管の調査又は改修設計業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件公示日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が４億円未満かつ１０件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額５００万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和４年度から令和６年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の土木関係建設コンサルタント業務の平均技術者評点が６５点以上であること。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
5) 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ上記(１)②１)の資格相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
６ 入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
5【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去５年間の同種業務等の実績の内容令和2年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間の同じ業種区分の業務成績令和４年度～令和６年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 ：10点② 75点以上80点未満 ： 8点③ 70点以上75点未満 ： 6点④ 65点以上70点未満 ： 4点⑤ 実績がない場合 ： 0点10点表彰等過去３年間の業務表彰の有無令和４年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1～3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※提案書提出時点において認定等期間中であること。
区分１女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)①プラチナえるぼし ※１ :5点②３段階目 ※２ :4点③２段階目 ※２ :3点④１段階目 ※２ :2点⑤行動計画 ※３ :1点⑥認定無し :0点※１ 女性活躍推進法(令和２年６月１日施行)第12条に基づく認定※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)。
5点区分２次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん : 4点② くるみん(令和７年４月1日以後の基準): 3点③ くるみん(令和４年４月1日～令和７年３月31日までの基準) ：3点④ トライくるみん(令和７年４月１日以後の基準) ：2点⑤ くるみん(平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準) ：2点⑥ トライくるみん認定(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)：2点⑦ くるみん(平成29年３月31日までの基準):1点⑧ 行動計画(令和７年４月１日以後の基準)(※) :1点⑤ 認定無し ：0点※常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
7区分３若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり :3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の５０％相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の２５％相当を減ずる)―40点小計※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は、下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、ＪＶ)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(上下水道部門) ：5点② ＲＣＣＭ(下水道又は上下水道及び工業用水道部門) ：3点③ ①②以外は選定しない ：－5点継続教育令和６年度の継続教育(CPD)の単位数ＣＰＤ取得単位を評価する。
① 50単位以上 ：5点② 25単位以上50 単位未満 ：3点③ 10単位以上25 単位未満 ：1点④ 10単位未満 ：0点5点専 門成果の確実性過去１０年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成２７年度以降公示日までに完了15点8力技 術 力した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和４年度～６年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① ７５点以上 ：15点② ７０点以上７５点未満 ：10点③ ６５点以上７０点未満 ： 5点④ ６５点未満又は評価点なし ： 0点15点表彰等過去５年間の技術者表彰の有無令和2年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 ：10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が１０件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている５００万円以上の他の業務を指す。)10点小計 60点9【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
－合計 100点７ 参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式－１から様式－10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは１０ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word２０１０ 形式以下、Microsoft Excel２０１０形式以下、Just System 一太郎２０１１形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することで１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は３ＭＢ以内(圧縮ファイルを活用した場合同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が３ＭＢ以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
電子調達システムのデータ上限は１０ＭＢ以内とすること。
指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① ５(1)① 4)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合､または一般社団法人公共建築協会の｢公共建築設計情報システム(ＰＵＢＤＩＳ)｣に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
10② 過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る技術士等の資格者証等の写し等を提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和６年度の継続教育(CPD)の単位数が記載されている各団体が発行する証明書により評価するので、当該証明書の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成２７年度以降公示日までに完了した業務(５(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が令和４年度以降令和６年度末までに完了した業務(同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰又は優良業務表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(Ａ４版１枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(Ａ４版３枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限：令和８年１月２６日(月)１７時００分まで。
ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。
提出場所：紙入札方式による場合は３(9)の担当部局に同じ。
提出方法：電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
８ 非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面等をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
９ 入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はＡ４判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メ－ルにより提出すること。
電子メ－ルにより提出した場合は、３(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間参加表明書に係る質問令和８年１月１６日(金)～令和８年１月２１日(水)１７時００分まで。
② 紙入札方式による受付場所〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地11環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp③ 紙入札方式による受付期間参加表明書に係る質問令和８年１月１６日(金)～令和８年１月２１日(水)１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ－ルアドレスを併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から７日(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電送で行う。
ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が７日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限日の２日前まで。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合：令和８年２月１３日(金) １３時５９分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者)：令和８年２月１３日(金)１４時００分まで。
③ 場 所：〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科(2) 開札日時① 日時：令和８年２月１３日(金) １４時００分② 場所：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室11 入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。
12 入札保証金及び契約保証金12(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
13 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又は、その代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
14 入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において５に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
15 手続における交渉の有無 無16 別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を１名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第９条第１２号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去２年間における業務成績評定点において、６５点未満の業務がある者でないこと。
17 契約書作成の要否別添「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件前金払：無 部分払：無1319 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口３(9)に同じ。
21 その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別添「環境省入札心得」及び「契約書案」を熟読し、「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注した建設コンサルタント及び、本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を保有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、入札書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書を無効とする。
・参加表明書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書は返却しない。
14なお、提出された参加表明書は、選定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３(9)の担当部局に連絡すること。
(12) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和４年５月１９日付け環境会発第2205192号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
1令和７年度京都御苑給排水管調査業務特記仕様書１．件名令和７年度京都御苑給排水管調査業務２．適用(１)この特記仕様書は、環境省における設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本業務の履行に適用する。
なお、共通仕様書は環境省のホームページに掲載しているもの(平成29年7月改定版)を適用し、アドレスは以下の通りである。
https://www.env.go.jp/content/900493288.pdf(２)この業務にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。
３．業務の目的京都御苑では、苑内に埋設された給排水管が整備後40～50年以上経過しており、老朽化に伴う漏水や故障等が課題となっていることから、京都御苑施設整備基本計画(令和3年3月)の整備・改修計画(基盤施設の対策)の取り組みとして、老朽管路等の計画的な改修・更新を行うこととしている。
本業務は、改修・更新計画の検討に必要な基礎資料として、苑内の給排水管の現況図を作成し、管路等の問題箇所を調査することを目的とする。
４．業務の内容対象範囲：国民公園京都御苑 65.1ha対象施設：別紙1,2のとおり(１)現況図作成苑内の屋外給水管・排水管について、構内敷地の探査図(令和3年12月：CAD図面)及び整備・改修履歴(紙図面)の資料整理を行い、引込箇所・排水箇所等～施設内の末端設備までの現況図(CAD)を作成する。
(２)屋外管路等調査現況図をもとに、屋外給水管・排水管、揚水ポンプ等の現地踏査(簡易点検を含む)及び資料調査(故障・修繕履歴等)を行い、給水管の漏水・水圧低下や赤水の有無、排水管の詰まり、経年劣化等の問題箇所や使用状況をとりまとめる。
現地踏査により新たに把握した施設等がある場合は現況図に反映する。
(３)水質検査(水飲み 14箇所)検査機関による水質検査を各箇所１回実施すること。
水質検査は、一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度の計16項目を計2測することとする。
(４)設計協議本業務を円滑に遂行するため、打合せを3回程度(業務開始時、中間打合せ、業務終了時を想定)実施する。
(５)報告書の作成上記(１)から(４)の内容をとりまとめ、報告書を作成する。
５．業務履行期限契約締結日 ～ 令和８年３月24日(火)まで６．成果物紙媒体：報告書 ２部電子媒体：報告書の電子データを収納したDVD-R 1枚(セット)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所 環境省京都御苑管理事務所庭園科７．著作権等の扱い(１)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(２)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(３)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(４)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(５)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(６)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
８．情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(１)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(２)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指3示に応じて適切に取り扱うこと。
(３)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(４)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(５)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf９．その他(１)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(２)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(３)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて次の資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
・令和2年度京都御苑施設整備基本計画策定業務報告書(令和3年3月)・令和3年度京都御苑構内敷地調査業務報告書(令和3年12月)資料閲覧を希望する者は、入札説明書の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、各資料における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。
4(別添)１．報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
２．電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。
ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。
(１)Microsoft社Windows11上で表示可能なものとする。
(２)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章；Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表；表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料；Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像；PNG形式又はJPEG形式・音声・動画：MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(３)(２)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。
(４)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
5(５)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
３．その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
6別紙１＜対象施設＞① 屋外給水管(上水)No. 引込箇所 概略延長 規格等 当初整備年1 間之町口(水栓番号59) 2,200m VP50他 昭和36年2 中立売御門(水栓番号25) 210m HIVP50、65他 平成30年3 乾御門(水栓番号90) 140m HIP40、75他 昭和62年4 今出川口(水栓番号28) 1,200m HIP40、75他 昭和62年5 テニスコート裏(水栓番号51) 1,000m VP40他 昭和48年② 屋外給水管(井水)No. ポンプ設置箇所 概略延長 規格等 当初整備年1 出水広場(揚水ポンプ3.7kW) 600m HIVP65他 平成元年2 トンボ池(揚水ポンプ3.7kW) 450m HIVP50他 平成7年3 縣井(揚水ポンプ3.7kW) 140m HIVP65他 平成7年③ 屋外排水管No. 排水箇所 概略延長 規格等 当初整備年1 間之町口 1,200m 陶管150、200他 昭和38年2 中立売御門 500m VP125、200他 平成50年3 石薬師御門 90m 陶管200他 昭和40年4 清和院御門 220m 陶管200他 昭和43年5 テニスコート裏 330m 陶管150、200他 昭和42年※旧建物撤去後の残置区間を除く
NHHHHMHHHHHMＷＷHHHHＷcＷcHHＷ ＷＷＷＷＷHＷＷ Ｗ Ｗ Ｗ ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷM M49.55050.551駐車場HEM灯EMAs灯AsV量PVV厚量MWCEMPAs灯EM木角杭木角杭EM灯木角杭木角杭標木角杭変電装置EM EM標厚宮EMMMMEMMMWWC止 止M蛇口宮標宮標EM止宮案内灯宮宮宮標M宮宮灯P EM宮H案H灯 HHHEMEMEMEM EMEMMMEMEMMEMM消消消消消消 消消消消消消消消消消消消地下地下地下地下地下地下MM MMMM消井井井M井閑院宮邸跡建物長屋門京都御苑管理事務所富小路トイレ寺町トイレ仙洞トイレ大宮トイレ白雲トイレ出水トイレ主馬寮トイレ清和院トイレ石薬師トイレ乾トイレ中立売北トイレ出水広場防火水槽堺町休憩所・トイレ0 20 40 60 80 100mMMMMM間之町口 水栓番号59番テニスコート裏 水栓番号51番今出川口 水栓番号28番乾御門 水栓番号90番中立売御門 水栓番号25番近衛邸跡休憩所清和院休憩所中立売休憩所テニスコートシャワー室富小路休憩所環境省上水環境省井水環境省埋め殺し配管その他関連配管井消消水飲み井戸消火栓現存するか不明の消火栓屋外給水管位置図(参考) 別紙２京都御苑乾御門今出川御門今出川口石薬師御門中立売御門梨木神社清和院御門仙 洞 御 所東駐車場寺町御門富小路口堺町御門九 条 池間之町口丸太町派出所閑院宮邸跡宗像神社下立売御門出水口近衛池児 童 公 園近 衛 邸 跡迎 賓 館西 園 寺 邸 跡有 栖 川 宮 邸 跡凝 華 洞 跡出 水 広 場出水の小川胎範碑鷹 司 邸 跡富 小 路 広 場ゲートボール場ゲートボール場ゲートボール場テニスコートトンボ池拾翠亭巌島神社済寧館京都分道場皇宮警察京都護衛所白雲神社蛤御門皇后門清所門冝秋門建礼門建春門表門宮内庁京都事務所桂 宮 邸 跡中 山 邸 跡今 出 川 広 場猿 が 井母と子の森コオロギの里バッタが原学 習 院 跡国民公園協会朔平門N大宮御所北門京 都 御 所皇后宮御殿参内殿御常御殿御学問所紫宸殿御池小御所春興殿清涼殿管理事務所MM49.55050.551駐車場HEM灯EMAs灯AsV量PVV厚量MWCEMPAs灯EM木角杭木角杭EM灯木角杭木角杭標木角杭変電装置EM EM標厚宮EMMMMEMMMWWC止 止M蛇口宮標宮標EM止宮案内灯宮宮宮標M宮宮灯P EM宮H案H灯 HHHEMEMEMEM EMEMMMEMEMMEMM屋外排水管位置図(参考)0 20 40 60 80 100m乾トイレ石薬師トイレ中立売北トイレ白雲トイレ出水トイレ主馬寮トイレ閑院宮邸跡建物長屋門京都御苑管理事務所出水広場防火水槽仙洞トイレ大宮トイレ富小路トイレ清和院トイレ堺町休憩所・トイレ寺町トイレ環境省汚水環境省雨水他省庁の汚水中立売休憩所近衛邸跡休憩所清和院休憩所富小路トイレ間之町口テニスコート裏テニスコートシャワー室寺町御門石薬師御門中立売御門清和院御門別紙２
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<ProcedureType>一般競争入札（同時提出型）</ProcedureType>
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一般国道３３６号様似町様似道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道２３６号浦河町浦河道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道浦河郡浦河町ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道２３５号 Ｌ＝１２．６ｋｍ 一般国道２３６号 Ｌ＝４０．４ｋｍ 一般国道３３６号 Ｌ＝９．９ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、応急処理工、防護柵工、仮設工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(９) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
(10) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(12) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(13) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(14) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(15) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(16) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(17) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(19) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道２３６号浦河町浦河道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(６) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(７) 契約書作成の要否 要(８) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(９) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(11) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(13) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(15) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(16) 詳細は、入札説明書による。
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一般国道２３６号浦河町浦河道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道２３６号浦河町浦河道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道浦河郡浦河町ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道２３５号 Ｌ＝１２．６ｋｍ 一般国道２３６号 Ｌ＝４０．４ｋｍ 一般国道３３６号 Ｌ＝９．９ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、応急処理工、防護柵工、仮設工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(９) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
(10) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(12) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(13) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(14) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(15) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(16) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(17) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(19) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道２３６号浦河町浦河道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(６) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(７) 契約書作成の要否 要(８) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(９) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(11) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(13) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(15) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(16) 詳細は、入札説明書による。
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<ProcedureType>一般競争入札（同時提出型）</ProcedureType>
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一般国道２３５号新冠町新冠道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道２３５号新冠町新冠道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道新冠郡新冠町ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道２３５号 Ｌ＝４６．６ｋｍ 日高自動車道 Ｌ＝９．１ｋｍ 道路維持【一般国道２３５号】 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、応急処理工、防護柵工、処分費 道路維持【日高自動車道】 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、舗装工、応急処理工 雪寒【一般国道２３５号】【日高自動車道】 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(９) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
意方式実施要領の解説」によるものとする。
(10) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(12) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(13) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(14) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(15) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(16) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(17) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(19) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道２３５号新冠町新冠道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(６) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(７) 契約書作成の要否 要(８) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(９) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(11) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(13) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(15) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(16) 詳細は、入札説明書による。
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一般国道２７４号むかわ町むかわ道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道２７４号むかわ町むかわ道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道勇払郡むかわ町ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道２７４号 Ｌ＝３９．４ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、道路照明維持補修工、応急処理工、防護柵工、仮設工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
(９) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(10) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
(11) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
(12) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(13) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(14) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(16) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(17) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(20) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道２７４号むかわ町むかわ道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 契約締結後のＶＥ提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(６) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(７) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(８) 契約書作成の要否 要(９) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(10) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(12) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(14) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(15) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(16) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(17) 詳細は、入札説明書による。
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<ProcedureType>一般競争入札（同時提出型）</ProcedureType>
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一般国道２３７号平取町平取道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道２３７号平取町平取道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道沙流郡平取町ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。
道路延長 一般国道２３７号 Ｌ＝４７．２ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、道路附属物点検工、舗装点検工、舗装工、 道路照明維持補修工、応急処理工、防護柵工、仮設工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(９) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
(10) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
(12) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(13) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(14) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(15) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(16) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(17) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(19) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道２３７号平取町平取道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(６) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(７) 契約書作成の要否 要(８) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(９) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(11) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(13) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(15) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
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一般国道２７６号伊達市伊達道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道２７６号伊達市伊逹道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道伊達市ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道２７６号 Ｌ＝１５．４ｋｍ 一般国道４５３号 Ｌ＝３６．９ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、トンネル清掃工、応急処理工、冬期対策施設工、 防護柵工、仮設工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
(９) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(10) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
意方式実施要領の解説」によるものとする。
(11) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(12) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(13) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(14) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(16) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(17) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(20) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道２７６号伊達市伊逹道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 契約締結後のＶＥ提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(６) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(７) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(８) 契約書作成の要否 要(９) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(10) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(12) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(14) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(15) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(16) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(17) 詳細は、入札説明書による。
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一般国道３７号豊浦町豊浦道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道３７号豊浦町豊浦道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道虻田郡豊浦町ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道３７号 Ｌ＝３８．９ｋｍ 一般国道２３０号 Ｌ＝２２．９ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、トンネル清掃工、応急処理工、冬期対策施設工、 防護柵工、仮設工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
(９) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(10) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
意方式実施要領の解説」によるものとする。
(11) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(12) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(13) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(14) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(16) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(17) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(20) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道３７号豊浦町豊浦道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 契約締結後のＶＥ提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(６) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(７) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(８) 契約書作成の要否 要(９) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(10) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(12) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(14) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(15) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(16) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(17) 詳細は、入札説明書による。
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<OrganizationName>国土交通省北海道開発局</OrganizationName>
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<Category>工事</Category>
<ProcedureType>一般競争入札（同時提出型）</ProcedureType>
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一般国道３６号白老町白老道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道３６号白老町白老道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道白老郡白老町ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道３６号 Ｌ＝５０．６ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、道路照明維持補修工、応急処理工、標識工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(９) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
(10) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
(12) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(13) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(14) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(15) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(16) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(17) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(19) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道３６号白老町白老道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(６) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(７) 契約書作成の要否 要(８) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(９) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(11) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(13) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(15) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(16) 詳細は、入札説明書による。
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<ProcedureType>一般競争入札（同時提出型）</ProcedureType>
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一般国道３７号室蘭市室蘭道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道３７号室蘭市室蘭道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道室蘭市ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道３７号 Ｌ＝３２．１ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、道路照明維持補修工、応急処理工、冬期対策施設工 防護柵工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(９) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
(10) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
(11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(12) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(13) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(14) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(15) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(16) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(17) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(19) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道３７号室蘭市室蘭道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(６) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(７) 契約書作成の要否 要(８) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(９) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(11) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(13) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(15) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(16) 詳細は、入札説明書による。
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一般国道２３７号日高町日高道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道２３７号日高町日高道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道沙流郡日高町ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道２３７号 Ｌ＝１６．３ｋｍ 一般国道２７４号 Ｌ＝３７．５ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、道路照明維持補修工、応急処理工、防護柵工、仮設工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
(９) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(10) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
(11) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(12) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(13) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(14) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(16) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(17) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(20) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道２３７号日高町日高道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 契約締結後のＶＥ提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(６) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(７) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(８) 契約書作成の要否 要(９) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(10) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(12) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(14) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(15) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(16) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(17) 詳細は、入札説明書による。
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一般国道２３５号苫小牧市苫小牧道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道２３５号苫小牧市苫小牧道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道苫小牧市ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道２３５号 Ｌ＝５５．１ｋｍ 日高自動車道 Ｌ＝５６．３ｋｍ 道路維持【一般国道２３５号】 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、道路照明維持補修工、応急処理工、防護柵工、仮設工、処分費 道路維持【日高自動車道】 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、道路附属物点検工、舗装工、道路照明維持補修工、 応急処理工 雪寒【一般国道２３５号】【日高自動車道】 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
(９) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(10) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
(11) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(12) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(13) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(14) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(16) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(17) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(20) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道２３５号苫小牧市苫小牧道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 契約締結後のＶＥ提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(６) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(７) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(８) 契約書作成の要否 要(９) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(10) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(12) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(14) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(15) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(16) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(17) 詳細は、入札説明書による。
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一般国道２３４号安平町安平道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道２３４号安平町安平道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道勇払郡安平町ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道２３４号 Ｌ＝３２．２ｋｍ 一般国道２３５号 Ｌ＝５．７ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、道路照明維持補修工、応急処理工、防護柵工、仮設工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(９) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
(10) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
(11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(12) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(13) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(14) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(15) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(16) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(17) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(19) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道２３４号安平町安平道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(６) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(７) 契約書作成の要否 要(８) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(９) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(11) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(13) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(15) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(16) 詳細は、入札説明書による。
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<OrganizationName>国土交通省北海道開発局</OrganizationName>
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<Category>工事</Category>
<ProcedureType>一般競争入札（同時提出型）</ProcedureType>
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一般国道３６号苫小牧市苫小牧道路維持除雪外一連工事
令和８年 １月１５日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹１ 工事概要(１) 工 事 名 一般国道３６号苫小牧市苫小牧道路維持除雪外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(２) 工事場所 北海道苫小牧市ほか(３) 工事内容 本工事は、道路の安全な通行機能の確保・快適性を図るため、道路維持除雪工 事を実施するものである。 道路延長 一般国道３６号 Ｌ＝３５．９ｋｍ 一般国道２７６号 Ｌ＝２０．０ｋｍ 道路維持 一式 巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、ハンドホール点検工、道路附属物点検工、 舗装点検工、舗装工、道路照明維持補修工、応急処理工、防護柵工、仮設工、処分費 雪寒 一式 除雪工(４) 工 期 令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで。
(５) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(６) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第８５条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(７) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成１２年法律第１０４号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(８) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
(９) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(10) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から１４日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後１４日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
(11) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(12) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(13) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(14) 本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制が未達成の場合または完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日交替制による施工を行わなければならない。
(16) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(17) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(20) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は事業協同組合のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
地域維持型建設共同企業体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和８年１月１５日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から室蘭開発建設部一般国道３６号苫小牧市苫小牧道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体の競争参加資格」という)の決定を受けていること。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zj5y.html 注)「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和２４年法律第１８１号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。
(１) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(２) 北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること｡)。
(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再決定を受けた者を除く｡)でないこと。
(４) 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか１社が施工実績を有すること。)。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場合のものに限る。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事と同様に実績の対象とする。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持かつ除雪実績を有すること。
注１)維持工事と除雪工事は同一工事でなくてもよい。
注２)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注３)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
(５) 入札説明書に示す施工計画が適正であること。
(６) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、令和８年 ４月 １日までに当該工事に配置できること。
また、建設業法第２６条第３項本文及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第２６条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第２６条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(２級の場合、種別は「土木」に限る) 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が上記の資格を有する者を配置す ることとし、その他の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
また、地域維持型建設共同企業体については、次に掲げる構成員(代表者でなくて可) が主任技術者又は監理技術者を専任させる場合は、他の構成員が配置する技術者の専任は 要しない。
なお、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技術者を配 置すること。詳細は入札説明書による。
(ｱ)構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けて いる者を含む場合 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員 の中で最も上位の等級を有する者。
(ｲ)(ｱ)以外の場合 「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設 業の許可を受けている者が含まれる場合は、その者。
イ 平成２２年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に 係る工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか １社の主任技術者又は監理技術者が下記に掲げる工事の経験を有していればよい。
また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。
ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が１０％以上の場 合のものに限る。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験で ある場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
・より同種性の高い工事：北海道内での一般国道で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
・同種性が認められる工事：北海道内での道路法上の道路で維持又は除雪実績を有すること。
注１)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く。
注２)維持及び除排雪協同組合構成員としての施工実績は認めない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること。
(７) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和６０年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(８) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。
(９) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体、事業協同組合又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は６５点とする。
ア 単体又は事業協同組合 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない場合は、令和３年度及び令 和４年度、４年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和２年度、６年間の受注実 績がない場合は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績がない場合は、平成 ２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均 点が６５点以上であること。
イ 共同企業体 令和５年度及び令和６年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で６５点以上であること。また、２年間の受注実績がない構成員は、令和 ３年度及び令和４年度、４年間の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和２年度、 ６年間の受注実績がない構成員は、平成２９年度及び平成３０年度、８年間の受注実績が ない構成員は、平成２７年度及び平成２８年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工 事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で６５点以上であること。
(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３ 総合評価落札方式(施工能力評価型 地域維持型)に関する事項(１) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高４０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工計画について、書面審査を行い、可・不可の判定を行う。ただし、ヒアリングを行 う場合がある(入札説明書参照。)。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、欠格とし、競争参加資格なしとして通知す る。
エ 配置予定技術者の監理能力について、ヒアリングを行う場合がある。この場合、ヒアリ ングにより３段階の評価を行う(入札説明書参照。)。
オ 施工体制に関する審査を行い、最高３０点の「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。
(２) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(１００点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(１) 担当部局 〒０５１－８５２４ 北海道室蘭市入江町１－１４ 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話０１４３－２５－７０２７(ダイヤルイン)(２) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記(１)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア 申込日時 上記に同じ。
イ 申 込 先 上記(１)に同じ。
(３) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書 令和８年 １月１５日から令和８年 １月２１日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。
イ 資料及び施工計画 ４(５)に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
なお、資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。
(４) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和８年 １月１５日から令和８年 ２月 ６日までの休日を除く毎日、９時００分から１８時００分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。
(５) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和８年 ２月 ６日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和８年 ３月 ５日北海道開発局室蘭開発建設部１階入札室において行う。
(６) 落札の決定 落札の決定については、令和８年 ３月 ５日に落札予定者を入札参加者へ通知する予定であり、令和８年 ４月 １日に落札者を決定する予定である。
なお、契約締結については、令和８年度開始日である ４月 １日に行う予定である。
５ その他(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(２)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(５) 契約締結後のＶＥ提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(６) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(７) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(８) 契約書作成の要否 要(９) 支払 本工事は前金払の対象とはしない。
(10) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(１)に同じ。
(12) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(２)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記４(３)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(14) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(15) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(16) 本工事は、令和８年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。
(17) 詳細は、入札説明書による。
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令和7年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラ ウドサービス提供業務(PDF : 183KB)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和８年１月 13 日支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13１ 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量 令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務 一式(電子入札方式対象案件)(3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期限 令和８年３月 31 日(5) 納入場所 別途支出負担行為担当官が指定する場所。
(6) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「総合評価のための書類」という｡)を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
２ 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「Ａ」の等級に格付されている者であること。
(4) 予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(5) 下記６(3)の提出書類の提出期限の日から下記４(6)の開札の時までの間において、林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) その他の競争参加資格については、入札説明書及び仕様書による。
３ 電子調達システム(ＧＥＰＳ)の利用本案件は、電子調達システムで入札等を行うことができる対象案件である。
４ 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出方法 電子入札の場合は、電子調達システムによる。
紙入札の場合は、下記４(5)に示す場所及び日時に提出する。
電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。
(2) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒100-8952 東京都千代田区霞が関１－２－１ 林野庁国有林野部経営企画課事務管理班電話 03-3502-6008(3) 入札説明書の交付方法 上記交付場所のほか林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)において無料にて交付する。
郵送又はメールによる交付を希望する場合は、上記交付場所まで電話で問い合わせること。
(4) 入札説明会の日時及び場所 令和８年１月 21 日 午前 10 時 林野庁経営企画課会議室(北別館８階 ドア No.北 813)(5) 入札書等の提出期限及び提出場所令和８年３月６日午後２時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和８年３月５日午後５時とする。
)〒100-8952 東京都千代田区霞が関１－２－１ 林野庁林政部林政課会計経理第１班支出負担行為第１係(電子入札による場合は、電子調達システムにより提出する。)(6) 開札の日時及び場所令和８年３月 18 日午前 11 時 林野庁－国有林野部第一会議室(農林水産省７階ドア No.
北 713 正面)５ 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。
電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
６ その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を令和８年３月６日午後２時までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札心得第５条の規定に違反した者の入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要。
(6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(7) 手続における交渉の有無 無。
(8) 競争参加に必要な証明書類の提出場所、提出期限ほか、詳細は入札説明書による。
７ Summary(1) Official in charge of disbursement of t-he procuring entity: KOSAKA Zentaro, Direc-tor General of Forestry Agency(2) Classification of the services to be pr-ocured: 71, 27(3) Nature and quantity of the services tobe required: Build a system and cloud se-rvice provision to Next Generation Natio-nal Forest Information Management System(4) Fulfillment period: 31 March, 2026(5) Fulfillment place: As shown in the tend-er documentation(6) Qualification for participating in thetendering procedures: Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderare those who shall:① not come under Article 70 of the Cab-inet Order concerning the Budget, Auditi-ng and Accounting. Furthermore, minors,Person under Conservatorship or Person u-nder Assistance that obtained the consen-t necessary for concluding a contract maybe applicable under cases of special re-asons within the said clause.
② not come under Article 71 of the Cab-inet Order concerning the Budget, Auditi-ng and Accounting.
③ have the Grade &quot;A&quot; in terms of quali-fication &quot;Provision of services&quot; for par-ticipating in tenders by Ministry of Agr-iculture, Forestry and Fisheries (Singlequalification for every ministry and age-ncy) in the fiscal year 2025, 2026 and 2027.
④ Prove not to be a period of receivingnomination stop from the contracting of-ficer etc.
⑤ meet the other qualification require-ments by the tender documentation.
(7) Time-limit for tender : 2:00 P.M., 6 Mar-ch, 2026 (tenders submitted by mail 5:00P.M., 5 March, 2026)(8) Contact point for notice: National Fore-st Planning Division, National Forest Dep-artment, Forestry Agency, 1-2-1 Kasumigas-eki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8952 Japan. TEL03-3502-6008
令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務応札資料作成要領・応札資料作成要領・評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表・評価手順書令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務 応札資料作成要領本書は、令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務の調達に係る応札資料(評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表(別紙１)及び提案書)の作成要領を取りまとめたものである。
１ 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。
資料名称 資 料 内 容誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表(別紙１)発注者が提示する評価項目について提案内容を審査するために用いる一覧表提案書仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを説明したもの。
主な項目は以下のとおり○ 実施計画○ 担当者の経験○ 応札者の実績の詳細○ 補足資料等資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し応札者が参加資格を満たしていることを証明するもの２ 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、発注者に提出すること(様式自由)。
３ 評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表(別紙１)の作成評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表(別紙１)(以下、「一覧」という。)は、応札者から提出された提案書等における評価項目に係る記述について、本業務の目的・趣旨に沿い、かつ実行可能なものであるか(必須項目として評価)、また、効果的・効率的なものであるか(任意項目として評価)について審査するために用いるものである。
(１)一覧の構成一覧の構成は、下表のとおり。
事 項 概 要 説 明提案要求事項提案を要求する事項。
応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。
添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。
これ自体を、直接評価し、点数を付与することはない。
(２)提案要求事項一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり。
発注者が作成し提示する一覧にある「提案内容・ポイント」及び「提案書頁番号」欄に以下内容を記載すること。
項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 事業内容に応じて発注者が定める 発注者評価基準 事業内容に応じて発注者が定める 発注者評価区分 必須項目と任意項目の別 発注者得点配分 各項目における最大得点 発注者提案内容・ポイント応札者が作成する提案書において記載されている提案内容及び特に伝えたい点等を簡潔に記載する。
なお、「提案内容・ポイント」欄に記述が収まらない場合は、最小限の別添表を作成して一覧とともに提出すること。
応札者提案書頁番号 応札者が作成する提案書の該当頁番号を記載すること。
応札者(３)添付資料一覧の添付資料における各項目の説明は下表のとおり。
項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 事業内容に応じて発注者が定める 発注者資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発注者提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分評価基準とは異なり、採点対象とはしない。
発注者提案書頁番号 応札者が作成する提案書における該当頁番号を記載すること。
応札者４ 提案書の作成仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを説明したもの。
主な項目は以下のとおり。
(１)応札者の概要(ア) 応札者の名称、所在地、代表者氏名、法人番号提案書には応札者の名称、所在地、代表者氏名及び法人番号を明記すること。
また、応札者の概要を紹介するウェブサイトのURLを記載することとし、当該ウェブサイトがない場合には、事業概要のパンフレット等の資料を1部提出すること。
併せて担当者の経験を示すこと。
(イ) 連絡先提案書に関する照会先(所属、連絡担当者、電話番号、FAX番号、電子メール等)を明記すること。
なお、至急の連絡に対応できるよう、夜間、休日の対応についても留意して記載すること。
(２)業務内容仕様書及び総合評価項目表(「評価項目」欄及び「評価基準」欄)に沿って作成すること。
また、提案書の記述に当たっては、仕様書の記載事項を踏まえて、実績・実例の列挙及び具体的かつ詳細な記述を行うこと。
(３)提案書様式(ア) 使用言語は日本語とする。
(イ) 提案書は、紙媒体で７部提出すること。
原則として用紙はＡ４版カラーにて印刷すること。
ただし、特別に大きな図面等が必要な場合には、Ａ３版にて提案書の中に折り込むこと。
(ウ) 提出物は、電子記憶媒体でも提出すること。
その際のファイル形式はPDF形式とする(これにより難い場合は発注者まで申し出ること。)。
ただし、「評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表(別紙１)」はMicrosoft Excel形式で提出すること。
(エ) PDF形式のファイルは、特別な設定を行わずとも、両面印刷した際に応札者が意図したページ配置となるよう、適宜の中表紙、余白ページ等を挿入しておくこと。
余白ページには余白であることがわかるように、その旨記載すること。
(オ) 電子記憶媒体については、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付すること。
(カ) 電子調達システムにより入札に参加する場合は、システム上で電子ファイルを提出することにより紙資料及び電子記憶媒体の提出を省略することができる。
ただし、システム上で提出できるファイルのサイズは合計で10MBが上限であることから、この上限を超える場合には紙資料及び電子記憶媒体を提出することとし、システム上にはその旨を記載した任意様式のファイルを提出すること。
(４)プレゼンテーション(ア) 応札者は、発注者に対して自らの提案内容の説明を行う。
(イ) 説明に当たっては、農林水産省の会議室等でプレゼンテーションを行うこととし、実際にプレゼンテーションを行う時間は入札締切後に発注者と別途調整する。
(ウ) プレゼンテーションに当たっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案書とは別に要約版資料を用意するなど効率的に実施できるよう工夫する。
(５)提案書作成の留意事項(ア) 提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。
なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。
(イ) 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。
(ウ) 応札者は、提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を提案書に含めて提出すること。
なお、添付資料は、提案書本文と区分できるようにすること。
(エ) 発注者から連絡が取れるように、提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。
(オ) 提案書を作成するに当たり質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和８年２月４日(水)午後５時までに林野庁国有林野部経営企画課事務管理班に提出すること。
(カ) 提案書様式及び留意事項に従った提案書ではないと発注者が判断した場合には、提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。
また、補足資料の提出、補足説明等を発注者が追加で求める場合があるので、併せて留意すること。
(キ) 提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。
(ク) 提出された提案書等の返却はしない。
また、応札資料は、当該調達のみに使用する。
(ケ) 再委託(委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。)を予定している場合は、軽微(事務的業務であって再委託する金額が契約金額の50％以下であり、かつ、100万円以下)なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額及び、再委託を行う必要性を明記すること。
ただし、原則として再委託する金額が契約金額の50％を越える場合は、再委託の承認を行わないので留意すること。
別紙質 問 状業務名：令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務社 名住 所ＴＥＬメールアドレス質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点１ 調達案件の概要1調達の背景や目的についての理解度仕様書１(2)１(3)本調達の背景として、政府全体の動きとそれを踏まえた農林水産省の目的や狙い、取組の状況について正しく理解した上で、提案に臨んでいるか。
[必須] 必須 1 1 -2期待する効果に対する理解仕様書１(3)１(4)現行の国有林野情報管理システムの要件を踏まえた上で、本業務に期待する効果の内容を正しく理解した提案ができているか。
［加点］任意 15 - 153作業スケジュール等仕様書１(6)１(7)本業務のマイルストーン、各成果物の納入時期を記載した具体的な作業計画書の案が実施体制図と整合的に提案されているとともに、リスクマネジメントの観点等も取り入れ、作業工程を確実に実行するための工夫・手法が提案されているか。
［必須］必須 1 1 -4作業スケジュール等仕様書１(6)１(7)本業務のマイルストーンを踏まえたうえで、効率的かつ、リスクの少ない開発手法を採用し、リリースまでの具体的な工程が示されているか。
また、どのような開発プロセスを採用しているか、その理由とともに提示しているか。
[加点]任意 12 - 12２ 調達案件及び関連調達案件5 責任分界(１)仕様書2(1)2(2)本業務では1つのシステムの調達が複数に分かれており、それぞれが競争入札となるため、来年度以降、複数の事業者で1つのシステムを構築していくこととなる。
提示している責任分界が基本方針であることを理解し、必要に応じて責任範囲の調整を協議することを承知しているか。
[必須]必須 1 1 -得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目6 責任分界(２)仕様書2(1)2(2)他の調達案件が関係してくることを考慮し、複数事業者で実施することとなった場合に想定されるリスクとその対策について提案しているか。
[加点] 任意 10 - 107移行後のシステムの利用可能期間仕様書2(2)移行後のシステムにおける主要なコンポーネントについて、2028年(R10)4月1日を起算日として継続稼働に十分な(最低2年)サポート期限と体制が確保されているものを選択、提案しているか。
[必須]必須 1 1 -４ 業務の実施内容8業務の実施内容についての理解度仕様書４業務内容が漏れなく提案されているか。
また、以下の資料を提出し、その提案内容が最適な構成であるかをわかりやすく説明しているか。
［必須］・クラウドサービスプロバイダ・利用するサービス名・利用するライセンス名、ライセンス数・運用・保守にかかる年間の想定費用・パブリッククラウド利用時の情報システム構成図・AWS Pricing Calculator、Azure 料金計算ツール必須 1 1 -応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目9業務の実施内容についての理解度仕様書４以下の観点について、説明しているか。
・受注者はクラウドネイティブな、アプリケーションを実現するために、サーバレス、コンテナ、マネージドサービスを積極的に提案しているか。
・受注者はマネージドサービスやサーバレスを活用し、クラウドの運用に係る機能を選択しているか。
・受注者はInfrastructure as Codeを使って、システム構築に係る作業の軽減と品質の均一化に取り組んだ提案となっているか。
・受注者は運用設計及び保守設計において、インフラを中心に専任担当者を配置するのではなくMSP(マネージドサービスプロバイダ)等を活用した効果的な提案を行い、運用コストを抑えた内容となっているか。
・継続的改善により運用保守役務の成熟度が向上するような運用設計及び保守設計の提案内容となっているか。
具体的には、改善の個別最適化を回避し、付加価値の大きな改善を優先し付加価値の低い改善を劣後させられるようなアプローチを提案しているか。
また、1年間という限られた時間の中で、改善を小さく初めて素早く成果を出す視点の有無を評価する。
[加点]任意 10 - 1010 設計全般(１)仕様書4(1)4(7)4(18)設計時に遵守すべきガイドライン等について適切に理解しているか。
[必須]必須 1 1 -11 設計全般(２)仕様書4(1)4(2)4(4)4(5)設計について、求めている利用技術を適切に理解して提案しているか。
[加点]任意 8 - 8応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目12設計(要件定義書)要件定義書全体採用予定の技術や製品、それらの採用背景や活用方法について、採点者が大まかな構成・技術要素を確認できる程度に、具体的に提示できているか。
ただし、製品を採用する場合は関連資料を、メジャーではないと考える技術を採用する場合には十分な説明を加えること。
[必須]必須 1 1 -13設計(仕様書)(要件定義書)仕様書1(3)要件定義書1.1⑤本業務で、現行システムの課題を解決した次期システムとするために有効な手法や採用予定の手法などを、提案者の知見を交えて提案しており、それが本業務の要件に合致しているか。
[加点]任意 8 - 814設計(仕様書)(要件定義書)仕様書5(1)要件定義書1.21.3次期システムで取り扱う業務は多岐にわたり、関連するステークホルダーも広範である。
本業務を円滑に実施するため、また、コミュニケーション不足による品質低下等のリスクを低減するために有効な提案を行っているか。
[加点]任意 10 - 1015設計(仕様書)(要件定義書)仕様書2(1) (2)要件定義書1.7他調達で行う後続の開発について参画する際のオーバーヘッドが大きくならないよう、開発の規約や技術面で具体的な方策が示されているか。
[加点] 任意 8 - 816設計(要件定義書)要件定義書2.24.1要件について、適切に理解して効率よく実装するための具体的な提案となっているか。
また、付録を踏まえたものとなっているか。
[加点]任意 8 - 817設計(要件定義書)要件定義書2.2要件定義書の「2. 機能要件定義－2.2. 機能に関する事項－① 要求一覧」については、対象サブシステムの優先度の高いものから実装を行う必要がある。
特に別表2-1要求一覧と別表4-1課題リストについて、実装対象を明示して提案しているか。
またその提案対象については、合理的且つシステム利用者の利便性向上に資するものが選択されているか。
[加点]任意 15 - 15応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目18設計(要件定義書)要件定義書24.4提案しようとするシステム構成で、要件定義書の「将来的に実現を検討すべき事項」を除くすべての機能を構築したときの想定運用費用について試算しているか。
試算は妥当な根拠に基づいたものとなっており、仮定を置いた場合は仮定の内容が妥当なものとなっているか。
試算した費用は低廉なものとなっているか。
[加点]任意 8 - 819設計(要件定義書)要件定義書2.6①データモデルは現行システムのテーブル定義をもとにしているが、本業務で実施すべきデータモデルの構成変更について、提案者の知見も交えて提案しているか。
提案が具体的であり、実現性を評価できるものとなっているか。
作業に当たって有効な資格を有する者を、作業実施体制に配置しているか。
[加点]任意 8 - 820設計(要件定義書)要件定義書3.73.9どの事業者でも運用できるよう、中立性について十分に考慮した提案となっているか。
拡張性や、稼働環境も考慮した内容となっているか。
[加点]任意 8 - 821設計(仕様書)(要件定義書)仕様書4(3)4(7)要件定義書3.173.18運用・保守経費の増大を招かないよう、運用の自動化であったり、利用者や発注者が行うべき作業を適切に切り出したり、保守性の高い構成・技術等を提案しているか。
[加点] 任意 8 - 822 開発・テスト仕様書4(5)工程２－１の開発成果、手法、およびシステム間の連携部分を含む未完成部分をよく理解したうえで、トレードオフを踏まえた開発手法やテスト方法が提案されているか[加点]任意 8 - 8応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目23開発・テスト受入テスト支援仕様書4(6)受入テスト支援について、エンドユーザーが全国且つ遠方にいることを理解した提案となっているか。
また、テスト実施者が多数いることを考慮し、テスト結果の効率的な取りまとめまで考慮した提案となっているか。
[加点]任意 8 - 824情報システムの移行仕様書4(8)移行について、移行すべき対象が漏れなく網羅され、安全かつ確実な方法を提案しているか。
［必須］必須 1 1 -25 追加的提案 －仕様書に定める内容以外の事項について、本調達の確実な履行や利用者の利便性等に寄与する具体的かつ効果的な提案がされているか。
［加点］任意 15 - 1526作業実施の具体性－提案した業務の実施内容について、実現可能且つ具体的なものとなっており、当事業の契約満了までに確実に移行できることが示されているか。
［必須］ 必須 1 1 -27クラウドサービスへの理解１仕様書4(3)受注者はクラウドネイティブな、アプリケーションを実現するために、サーバレス、コンテナ、マネージドサービスを積極的に提案しているか。
また、マネージドサービスやサーバレスを活用し、クラウドの運用に係る機能を選択しているか。
［加点］任意 5 - 528クラウドサービスへの理解２仕様書4(3)受注者はInfrastructure as Codeを使って、システム構築に係る作業の軽減と品質の均一化に取り組んだ提案となっているか。
［加点］ 任意 5 - 529クラウドサービスへの理解３仕様書4(3)受注者は運用設計及び保守設計において、インフラを中心に専任担当者を配置するのではなくMSP(マネージドサービスプロバイダ)等を活用した効果的な提案を行い、運用コストを抑えた内容となっているか。
［加点］任意 5 - 5５ 本業務の実施体制等応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目30 実施体制１仕様書５(1)５(2)本業務の実施体制、役割分担、要員配置計画について具体的かつ的確な提案がされ、他の評価項目で示されている内容が確実に実行できる体制となっているか。
配置予定の技術者は要件に係る資格を保持しており、その証明を提示しているか。
有効期限が定められている資格についてはその有効性を確認できる資料を提示しているか。
仕様書 別紙２ 「Ⅺ 資料等の提出」に記載されている資料を提出しているか。
［必須］必須 1 1 -31 実施体制２仕様書５(1)５(2)本業務の実施において、仕様書に定める実施体制を上回る、資格保有者や十分な実務経験を有するメンバーが配置されており、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力により信頼を持って業務委託できる体制となっているか。
１)情報処理技術者試験の合格について5年以内であり近年の試験シラバスに即した知識を有する者を配置している。
８点２)技術士(森林部門)や、森林総合監理士(フォレスター)など、本業務の基礎知識を補助できる資格保有者を配置ている。
７点［加点］任意 15 - 1532 実施体制３仕様書５(1)５(2)本調達に係る各サブシステムについて、作業内容、業務要件を理解しているメンバーを配置しているか。
［加点］任意 8 - 833 実施体制４仕様書4(5)4(17)6(9)本調達においては、調達対象のサブシステムのみではなく、工程２－１の開発成果物との整合性を持った形で本調達の対象サブシステムを構築することが求められる。
そのため、当システム独自の複雑性・機能を踏まえたシステム構築に係る開発手法、テスト方法、ならびにセキュリティ要件を踏まえた要件を実施できる体制が確立しており、それに基づいた提案内容となっているか。
[必須]必須 1 1 -応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目34 実施体制５ 仕様書５(2)開発プロセスにアジャイルを採用しており、担当メンバーはスクラムマスターのうち以下のいずれかの資格を有しているか。
［加点］認定スクラムマスター(Certified Scrum Master)PSM(Professional Scrum Master)LSM(Licensed Scrum Master)また、パブリッククラウドでの開発においてスクラムマスターの経験を１プロジェクト以上有しており、スクラムマスターが、プロジェクト全体をマネージするプロジェクトマネージャとともに、発注側のプロダクトオーナーを支援する体制をとっており、他のプロジェクトや専従専任のチームリーダーとは別に配置されているか。
［加点］任意 8 - 835 実施体制６ 仕様書５(2)アジャイルを採用するにあたり、その進め方に対しての具体的なコンセプト、アプローチ方法、手法、体制、スケジュール等が明確に記述されているか。
［加点］任意 8 - 8６ 作業の実施に当たっての遵守事項36機密保持、資料の取扱い等仕様書６(1)６(2)本業務おける遵守事項について正しく理解した上で提案に臨んているか。
また、証明資料を提出しているか。
[必須] 必須 1 1 -6(4) 生成AIガイドラインへの対応応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目37生成AIの調達・利活用に係るガイドラインへの対応仕様書4(3)4(5)6(1)6(4)7(1)生成AIを使用した提案をする際は、以下の項目を満たしていることを証明するものを提出してください。
※ベンダーロックインの回避がされているか。
・生成AIシステムに入力されるプロンプトの一部やパラメータが隠蔽されていないことの確認のために、合理的な範囲での企画者への情報開示や情報提供ができるか。
・過去のチャット履歴の保存機能や、プロンプトをテンプレートとして登録するとともに、それらのデータをエキスポートする機能を提供する技術を有しているか。
・特定のモデルの利用が主たる目的ではない場合、LLMごとに異なる機能や動作に影響する特徴があることを考慮し、複数のLLMの中から最適なLLMを選択又は組み合わせて利用する技術を有しているか。
※文化的・言語的考慮がされているか。
・生成AIシステムのアウトプットが日本の言語環境や文化環境に即したものにできる機能を有しているか。
※環境への配慮がされているか。
・環境に配慮した生成AIシステムを開発・提供する提案であるか。
※データ品質の向上への配慮がされているか。
・生成AIシステムのアウトプットの高度化としてインプットデータの適切な構造化を行っている提案であるか。
［加点］任意 5 - 538生成AIの調達・利活用に係るガイドラインへの対応-生成AIが作成したプロンプト、コード、パラメータ等に対してプロジェクトメンバーにより生成結果を検証することになっており、その体制、仕組が提案されているか。
［加点］任意 5 - 5７ 成果物の取扱いに関する事項39 契約不適合責任仕様書7(2)本業務における契約不適合について理解し、各成果物の確認方法・検収完了基準について適切に理解しているか。
[必須]必須 1 1 -８ 入札参加資格に関する事項40公的な資格や認証等の取得仕様書８要件に係る証明書類が提示されているか。
[必須]必須 1 1 -応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目41公的な資格や認証等の取得-提案しようとするプラットフォームのコンピテンシーを取得しているか。
[加点]例えば、Azureの場合、Microsoft コンピテンシーを取得しているか。
(Cloud Platform、ApplicationDevelopment、Application Integration)https://learn.microsoft.com/ja-jp/partner-center/learn-about-competenciesAWSにおいて、業種では政府機関、ユースケースでは、クラウド管理ツール・コンテナ・移行・移行とモダナイゼーションなどhttps://aws.amazon.com/jp/partners/programs/competencies/任意 8 - 842 受注実績仕様書８(3)本業務の実施において、類似業務の実績等参考となる事業の受注実績があるか。
またその具体的な類似性を説明する資料を提示しているか。
［必須］必須 1 1 -43 受注実績仕様書８(3)適切な類似業務の実績が示されておりそれが優れているか。
［加点］ 任意 8 - 8応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目その他ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((１)～(３))の法令に基づく認定を受けているか(１)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし15点 ※１・えるぼし３段階目12点 ※２・えるぼし２段階目９点 ※２・えるぼし１段階目６点 ※２・行動計画３点 ※３※１ 女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定。
※２ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定。
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 常時雇用する労働者の数が１００人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない女性活躍推進法第８条の規定に基づく一般事業主行動計画を策定している場合のみ)。
(２)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業15点 ※４・くるみん認定企業(令和７年４月１日以降の基準) 12点 ※５・くるみん認定企業(令和４年４月１日～令和７年３月３１日までの基準) ９点 ※６・トライくるみん認定企業(令和７年４月１日以降の基準) ９点 ※７・くるみん認定企業(平成２９年３月３１日～令和４年３月３１日までの基準) ９点 ※８・トライくるみん認定企業(令和４年４月１日～令和４年３月３１日までの基準)９点 ※９・くるみん認定企業(平成２９年３月３１日までの基準) ６点 ※10・行動計画(令和７年４月１日以降の基準) ３点 ※３、※11ワーク・ライ応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目任意 15 - 15※４ 次世代法第１５条の２の規定に基づく認定※５ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和６年厚生労働省令第１４６号。以下「令和６年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定※６ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定(ただし、※８及び※10の認定を除く。)※７ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定※８ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和３年厚生労働省令第１８５号。以下「令和３年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和３年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※９ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定※10 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附則第２条第３項に掲げる基準による認定※11 次世代法第１２条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和６年法律第４２号)による改正後の次世代法第１２条第５項の規定に基づき令和７年４月１日以後に策定又は変更を行ったもの(３)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 ４点※12 (１)～(３)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。
44ワーク・ライフ・バランス等の推進－応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目45マイナンバーカードの利活用等に関する指標－ 任意 8 - 846賃上げの実施を表明した企業等－ 任意 15 - 1547財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者－ - -18 - -18合計 300 15 285採点 0 0 0賃上げを実施する企業として、以下の(１)又は(２)の表明をしているか。
(1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨を従業員に表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与総額を1.5％以上増加させる旨を従業員に表明していることなお、賃上げ対象の事業年度(又は暦年)が以下に該当する場合に加点対象となる。
① 契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度② 契約を行う予定の暦年(補足)例)R8年4月契約となる調達に対して、2月決算の会社が応札する場合は、以下のいずれかということになります。
・事業年度で表明する場合：R9年3月～R10年2月の賃上げ表明が必要・暦年で表明する場合： R8年1月～R8年12月の賃上げ表明が必要財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者について、減点始期から１年間、本評価項目の加点割合に20％加算した割合により計算した点数を減点する。
①電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第4号、5号若しくは6号に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法第29条第１項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者 認定事業者 ４点 ※１ 上記のうち、複数の規定に該当する場合も、１点とすること。
②官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者 電子入札事業者 ６点③上記①及び②のいずれも該当する事業者 ８点応札資料作成要領 別紙1令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点得点配分採点結果仕様書/要件定義書該当箇所評価基準評価区分提案書頁番号No. 提案内容・ポイント 評価項目資料項目提出の要否ワーク・ライフ・バランス等任意マイナンバーカードの利活用任意賃上げの実施を表明した企業等任意(注１) 得点配分欄の合計の総和が300点となるように配点している。
(賃上げ基準に達していない者に対する減点は除く。)(注２) 評価項目欄の「賃上げの実施を表明した企業等」の得点は、総配点の５％の割合で設定している(当該項目の詳細は、 別添1「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」を参照)。
なお、具体的な配点については、内容に応じて総配点の５～10％の割合で設定し、その際には、価格と同等に評 価できない項目の合計の総和及びワーク・ライフ・バランス等の推進の項目の得点が変わらないようにする。
(注３) 「賃上げ基準に達していない者」に対する減点は、本入札の賃上げの実施を表明するか否かにかかわらず、本入札に おいて、加点する割合よりも大きな割合の減点とする。
評価項目一覧(添付資料)(別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式１の１又は１の２)①認定事業者に該当するか、提出された公的個人認証法に基づく大臣認定等の写しにより確認②電子入札事業者に該当するかどうかを確認 (アからウまでの要件を満たしているのか調達担当)が確認を行う。
) ア 政府電子調達システム(GEPS)を用したか。
イ 技術等提案書にマイナンバーカードの電子署名が付されていることを確認。
ウ 委任方法を確認。
(マイナンバーカードを利用して法人から個人へ電子委任する方法(本格運用)と9 から始まる11 桁の資格番号払出しを受け、登録行う方法(暫定運用)) ・本格運用の場合：電子的に委任等していることから、 委任状の確認は不要。
・暫定運用の場合：政府電子調達入札システム(GEPS)の操作画面で、事業者情報の代表者氏名が、委 任状で委任されている者になっているのか確認。
③上記①及び②のいずれも該当する事業者女性活躍推進等の基準適合認定通知書等(写し可)資料内容(別添 1)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について１ 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和３年11月19日閣議決定)及び「緊急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて～」(令和３年11月８日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和４年４月１日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。
なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。
○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和３年12月17日付け財計第4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和３年12月 17日付け財計第4803号)第２(１)及び(２)に定める率について」(令和３年12月17日付け財計第4804号財務大臣通知)２ 措置の内容(１)国の調達において、応札者が給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)(※)に比べ一定の増加率(大企業の場合３％、中小企業等の場合1.5％)以上とする旨を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式１の１又は１の２)により表明した場合に加点します。
(２)発注者は、契約の相手方の事業年度等終了後に、契約の相手方が(１)により表明した賃上げが実行されているか確認します。
このため、契約の相手方になった場合には、発注者の指示に従い、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(様式２の１又は２の２)及び「法人事業概況説明書」等の提出が必要になります。
(３)(２)の確認の結果、(１)により表明した賃上げが実行されていない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は発注者が指示する資料の提出がない場合は、当該事実判明後、全省庁における総合評価落札方式による調達において、１年間、所定の点数を減点します。
※ 企業の決算期(事業年度又は暦年)により、対前年度又は対前年を判断してください。
(様式１の１) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年１月１日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率３％以上とすることを表明いたします。
年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)１ この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式１の１)と中小企業等用(様式１の２)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大 企 業：中小企業等以外の者をいう。
中小企業：法人税法第66条第２項又は第３項に該当する者をいう。
ただし、同条第５項に該当する者は除く。
２ 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
３ 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
４ 発注者において上記２若しくは３の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記２若しくは３の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
５ 上記４による減点措置は、減点措置開始日から１年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。
なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(様式１の２) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年１月１日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5％以上とすることを表明いたします。
年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)１ この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式１の１)と中小企業等用(様式１の２)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大 企 業：中小企業等以外の者をいう。
中小企業：法人税法第66条第２項又は第３項に該当する者をいう。
ただし、同条第５項に該当する者は除く。
２ 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
３ 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
４ 発注者において上記２若しくは３の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記２若しくは３の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
５ 上記４による減点措置は、減点措置開始日から１年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。
なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(様式２の１) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表１ 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②／①－１)×100賃上げ基準達成状況％％達成／未達成２ 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費＋役員報酬＋従業員給料)」÷「「４期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「１給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
(様式２の２) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表１ 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②／①－１)×100賃上げ基準達成状況％％達成／未達成２ 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費＋役員報酬＋従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「１給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
(応札資料作成要領 別添)評 価 手 順 書本書は、令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。
落札方式及び評価の手続は以下のとおり。
１ 落札方式及び得点配分(１)落札方式次の要件を全て満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。
○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。
○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を全て満たしていること。
(２)総合評価点の計算総合評価点 ＝ 技術点 ＋ 価格点技術点＝基礎点＋加点価格点＝(１－入札価格／予定価格)×価格点の配分(３)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を15点及び285点とし、価格点の配分を100点とする。
技術点(必須項目)技術点(任意項目)15点285点価格点 100点２ 技術点の加点方法(１)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。
(２)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。
基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ０点のいずれかとなる。
なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。
(３)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。
加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。
３ 評価の手続(１)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。
○ 誓約書が提出されているか。
○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
(２)二次評価一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表」に記載している評価基準に基づき採点を行う。
なお、複数の評価者のうち１人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。
また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
(３)総合評価点の算出上記(２)により算出した技術点と上記１(２)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
記１ 競争入札に付する事項(１)件名 令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(２)仕様 仕様書のとおり(３)履行期限 令和８年３月31日(４)納入場所 林野庁国有林野部経営企画課(農林水産省北別館8階ドアNo.北812)２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(１)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(２)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(３)「令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「Ａ」の等級に格付けされている者であること。
(４)下記６の提出書類の提出期限の日から、下記９の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(５)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
また、代表者は、上記(１)から(４)の要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(１)、(２)及び(４)の要件に適合するとともに、「令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」を有している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
(６)公的な資格や認証等の取得ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
・品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は｢ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
・上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
・情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。
・一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
・個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(７)受注実績ア 応札者は、1,000 名以上の利用者が利用する情報システムの設計・開発業務を行った実績を過去３年以内に有すること。
イ 応札者は、情報システムを導入予定のパブリッククラウドへの移行又は構築を行った実績を過去３年以内に有すること。
ウ 応札者は、本システムで利用予定のパブリッククラウドにおいて運用・保守を行った実績を過去３年以内に有すること。
(８)入札制限本業務を直接担当する農林水産省ITテクニカルアドバイザー(旧農林水産省CIO補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(ＰＭＯ)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
(９)作業要員に求める資格等の要件受注者は、本業務の業務遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示す資格・経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制を構築すること。
また、担当する職務に応じて業務を効率的・効果的に推進する業務遂行能力を有すること。
加えて、作業要員に求める資格試験のシラバス等に示される内容に即した技術・知識・実務能力を有すること。
ア 受注者における業務遂行責任者は、情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。
ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、担当部署の理解を得ること。)イ 受注者におけるチームリーダーは、情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の経験年数を 5年以上有すること。
また、その中でリーダークラスとしての経験を1件以上有すること。
ウ 受注者における設計・開発を行う担当者には、情報処理技術者試験のうち、次に掲げる試験区分の合格者を各区分１名以上必要な人数含むこと。
なお、同一人が全ての試験区分に合格していることを求めるものではない。
① システムアーキテクト試験② データベーススペシャリスト試験③ ネットワークスペシャリスト試験エ 受注者における設計・開発を行う担当者には、情報処理安全確保支援士の登録を受けている者又は同等の資格を有する者を含むこと。
オ パブリッククラウドを利用する情報システムの要件定義、設計・開発等を担当するチームのチームリーダー及び担当メンバーは以下の資格を有するものを含めること。
① チームリーダーは、パブリッククラウドに係る全ての技術領域において当該クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての上級資格[*1]を有する者を配置すること。
なお、チームリーダーの資格は全体リーダーまたはパブリッククラウド上での情報システム構築期間中に専任でチームリーダーを支援する要員が１名以上保有していることでも可とする。
または、クラウドサービスプロバイダーが提供するサポートサービス(AWS プロフェッショナルサービス、Azure 有償サポート)の利用での対応も可とする。
② 担当メンバーは、パブリッククラウドに係る全ての技術領域において当該クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての中級資格[*2]以上を有する者を1名以上配置すること。
③ アジャイル開発を採用する場合、パブリッククラウドでの開発においてスクラムマスターの経験を１プロジェクト以上有する者を 1 名以上配置すること。
スクラムマスターは、プロジェクト全体をマネージするプロジェクトマネージャとともに、発注側のプロダクトオーナーを支援する。
この２つの兼務は許容するが、他のプロジェクトや専従専任のチームリーダーとは別とすること。
また、下のいずれかの資格を有すること。
・認定スクラムマスター(Certified ScrumMaster)・PSM(Professional Scrum Master)・LSM(Licensed Scrum Master)④ アジャイル開発を採用する場合、開発メンバーはそれぞれ以下の経験を有すること。
・フロントエンドエンジニアフロントエンドアプリケーション技術の知識と開発、具体的には、バックエンドとの連携に関する基礎知識及び、ウェブアプリケーション開発経験1年以上クラウドのマネージドサービスを使ったアプリケーション開発経験1年以上を有すること・バックエンドエンジニアWeb アプリケーション開発経験。
具体的には、パブリッククラウドサービス(Azure、AWS、GCPなど)でホストするシステムの開発経験1年以上データベース設計経験1年以上を有すること⑤ 運用・保守を行う担当者には、当該クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての中級資格[*2]以上を有する者を１名以上配置すること。
資格を有する人材を配置できない場合は、SolutionsArchitect(プリセールスSE)やMicrosoft社のMicrosoft Professional Servicesなどの外部人材の支援を仰ぎ、その助言を真摯に受け止め実施すること。
*1 AWS Certified Solutions Architect – ProfessionalMicrosoft Certified: Azure Solutions Architect Expert*2 AWS Certified Solutions Architect – AssociateMicrosoft Certified: Azure Administrator AssociateISMAP に登録されている他の SaaS を利用する場合において、当該 SaaS が資格制度を運用している場合、上に示したパブリッククラウドの資格要件について、その読み替えについて合理的な説明を担当部署へ行い、承認を受けたうえで当該SaaSの資格として読み替えることができる。
３ 電子調達システム(ＧＥＰＳ)の利用(１)本案件は、入札及び契約手続等を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。
また、落札者が紙媒体による契約手続を希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出すること。
(２)システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。
４ 入札方法及び提案書の提出方法(１)入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。
また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。
入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(２)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記６に定める提出期限までに提出場所に提出すること。
５ 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(１)場所 林野庁国有林野部経営企画課事務管理班(北別館8階ドアNo.北812)(直通電話03-3502-6008)(２)日時 令和８年１月13日～令和８年３月18日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時～午後５時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、５(１)まで電話で問い合わせること。
)(３)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。
ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書(４)入札説明会ア 場所 林野庁経企課打合室(北別館８階 ドアNo. 北813)イ 日時 令和８年１月21日(水曜日)午前10時６ 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記９の場所及び日時に行う。
(１)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第１班支出負担行為第１係(本館７階 ドアNo.本759)(入札書は支出負担行為第１係に設置してある入札箱に投函すること。
)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(２)提出期限 令和８年３月６日(金曜日)午後２時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和８年３月５日(木曜日)午後５時とする。
)７ 企画提案会の場所及び日時入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、以下の場所及び日時に企画提案会を実施する。
なお、入札者の多寡により企画提案会におけるプレゼンテーションの時間は、各入札者と協議して決定する。
(１)場所 林野庁 経企課打合室(北別館８階 ドアNo. 北813)(２)日時 令和８年３月10日(火) 午前10時８ 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。
評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。
９ 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。
また、上記８の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。
(１)場所 林野庁 管理課打合室(北713正面)(２)日時 令和８年３月18日 午前11時10 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札保証金及び契約保証金免除する。
13 契約書作成の要否要14 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。
15 入札における留意点入札書を提出する際には、上記２(３)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第１係(本館７階 ドアNo.本759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
16 その他(１) 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(２) 入札者に要求される事項ア この一般競争に参加を希望する者は、入札心得、入札公告、調達における情報セキュリティ基準及びこの入札説明書並びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項を了知の上、入札しなければならない。
イ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(３)このほか、入札心得による。
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和２年７月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得(総則)第１条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第２条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
２ 入札参加者は、入札書(別紙様式第１号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
３ 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
４ 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第２号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
５ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
６ 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
７ 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第１項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
８ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第３号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第３条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
３ 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第４条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第５条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(１) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(２) 委任状のない代理人のした入札(３) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(４) 金額を訂正した入札(５) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(６) 同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(７) 入札時刻に遅れてした入札(８) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第３号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(９) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第６条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第１回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
２ 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
３ 第１項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
４ 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(低入札価格調査制度、調査基準価格)第７条 農林水産省所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が１千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)第８５条(同令第９８条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に１０分の６を乗じて得た額(調査基準価格)に満たない場合とする。
２ 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)第８条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。
ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。
この場合は、最も評価の高い者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。
２ 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。
(同価格の入札)第９条 落札となるべき同総合評価点の入札者が２人以上あるときは、電子くじにより落札者を定める。
２ 電子調達システムを使用しない入札で同総合評価点の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
当該入札をした者のうちくじを 引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わ って入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から５日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
２ 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
３ 林野庁長官は、落札者が第１項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
４ 契約担当官等が入札公告等において契約書を電磁的記録により作成することができることとした契約について、第１項の規程にかかわらず、電子調達システムにおいて契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。
(異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第12条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第１号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代 理 人 氏 名 )(復代理人氏名 )￥ただし、「令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)１．提出年月日は必ず記入のこと。
２．金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
３．金額の訂正はしないこと。
４．用紙の寸法は、Ａ４判とし、縦長に使用すること。
５．再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
６．括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
７．委任状は別葉にすること。
別紙様式第２号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名代理人所属先住所代理人所属先・役職代 理 人 氏 名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)１．用紙の寸法は、Ａ４判とし、縦長に使用すること。
２．復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第３号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記１及び２のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記１ 契約の相手方として不適当な者(１)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(２)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(３)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(４)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(５)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき２ 契約の相手方として不適当な行為をする者(１)暴力的な要求行為を行う者(２)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(３)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(４)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(５)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
1請 負 契 約 書１ 件 名２ 仕 様 等３ 契約金額４ 履行期間５ 納入場所６ 検査場所７ 契約保証金令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務別添仕様書のとおり金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円 消費税率10％)契約締結日から令和８年３月31日まで林野庁林野庁免 除支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂 善太郎(以下「甲」という。)(登録番号Ｔ8000012050001)と (以下「乙」という。)とは、令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(以下「業務」という。)について、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
契 約 条 項(総則)第１条 乙は、頭書の仕様等に基づき、頭書の納入期限までに業務を完了し、頭書の仕様等に定める成果物を甲に納入するものとする。
２ 仕様等に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする。
ただし、軽微なものについては、甲の解釈及び指示に従うものとする。
３ 各契約条項と別添仕様書の内容に齟齬が生じた場合には、別添仕様書の内容を優先するものとする。
(権利義務の譲渡等)第２条 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は2継承させてはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第３条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。
２ 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
ただし、再請負ができる事業は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
３ 乙は、前項の再請負の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
ただし、本請負事業の仕様書において上記内容が記載されている場合にあっては、甲の承認を得たものとみなす。
４ 乙は、前項の書面に記載した事項を変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
５ 乙は、再々請負(再々請負以降は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第２項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
６ 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第４項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
７ 甲は、前二項の書面の届け出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
８ 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、運送・保管等に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第２項から前項の規定は、適用しない。
(監督職員)第４条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。
監督職員を変更したときも同様とする。
２ 監督職員は、この契約の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限3を有するものとする。
(１)契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(２)この契約及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(３)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(検査)第５条 乙は、業務を完了し成果物を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
２ 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
３ 乙又は乙の使用人等は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って検査に必要な措置を講じなければならない。
４ 検査職員は、乙又は乙の使用人等が検査に立ち会わない場合には、乙又は乙の使用人等の欠席のまま検査を行うことができる。
この場合、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
５ 検査職員は、検査の結果不当な箇所を発見した場合には、乙に対し、相当の期間を定めて引換え又は補修を請求することができる。
この場合、乙は直ちに引換え又は補修を行い、再度検査を受けなければならない。
６ 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。
(所有権等の移転)第６条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に定める検査に合格した場合又は第９条第２項の規定により減額請求した場合において、甲が成果物の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。
２ 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
３ 乙がこの契約により新たに取得した著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21 条から第28 条に定めるすべての権利を含む。)は、甲に帰属するものとする。
４ 乙は、甲に対して、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
５ 乙は、この契約に関し、著作権について第三者との間で紛争が生じた場4合には、乙の責任において処理するものとする。
(契約代金の支払等)第７条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第５条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
２ 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を乙に支払わなければならない。
３ 乙は、甲が自己の責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに代金を支払わないときは、遅延利息として、支払期限の翌日から支払を行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の支払を甲に請求することができる。
ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
４ 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(乙の履行遅延)第８条 乙は、頭書の納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、あらかじめ甲に対し、遅延の理由及び完了見込み日時を明らかにした書面を提出し、納入期限の延長の承認を受けなければならない。
２ 甲は、乙が頭書の納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、前項に定める承認の有無にかかわらず、延滞金として、頭書の納入期限の翌日から成果物の納入の日までの日数に応じ、契約金額に対して民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した金額の支払を乙に請求することができる。
ただし、その遅延が、天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合には、この限りではない。
(業務の履行責任)第９条 成果物が種類、品質若しくは数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果物の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的が契約の内容に適合しないとき。)、又は移転された権利が契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、乙に対し成果物の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完ととも5に損害の賠償を請求することができる。
２ 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(１)履行の追完が不能であるとき。
(２)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(３)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(４)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
３ 甲が検収完了後１年以内に契約不適合を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害の賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
４ 前項の規定は、成果物を納入した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
５ 第３項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
(甲の催告による解除権)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(１)正当な理由がなく、契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(２)第３条の規定に違反したとき。
(３)前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)第10条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに契約の解除をすることができる。
(１)第22条の規定に違反したとき。
(２)債務の全部の履行が不能であるとき。
(３)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
6(４)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(５)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(６)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
２ 次に掲げる場合には、乙は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(１)債務の一部の履行が不能であるとき。
(２)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)第 10 条の３ 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(属性要件に基づく契約解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(１)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(２)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(３)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(４)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(５)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(行為要件に基づく契約解除)7第12条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(１)暴力的な要求行為(２)法的な責任を超えた不当な要求行為(３)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(４)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(５)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第13条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
２ 乙は、前二条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第14条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
２ 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第15条 甲は、第10条、第10条の２、第11条、第12条及び前条第２項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
２ 乙は、甲が第11条、第12条及び前条第２項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
３ 乙がこの契約に基づく損害賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その未払代金額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(不当介入に関する通報・報告)第16条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治8運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(違約金)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、違約金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額の支払を乙に請求することができる。
(１)第10条及び第10条の２の規定により、この契約が解除されたとき。
(２)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当するときとみなす。
(１)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(２)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(３)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等３ 甲は、第10条及び第10条の２の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(債権債務の相殺)第18条 甲は、この契約の定めるところにより乙から甲に支払うべき債務が生じた場合には、契約金額と相殺することができる。
この場合、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超えるときは、乙は、その超える金額を甲の指示により納入しなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)第 19 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(１)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条若しくは第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場9合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(２)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(１)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(２)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(３)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(４)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。
２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の 100 分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(１)前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があるとき。
(２)前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人10(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(３)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることはできない。
４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
５ 乙が第１項及び第２項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、延滞金として当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を甲に支払わなければならない。
(資料の交付等)第21条 乙は、この契約の履行に当たって甲から貸し出された資料及び支給を受けた物品については、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、これを紛失し、又は破損させた場合には、直ちに報告の上、甲の指示に従って措置するものとする。
２ 乙は、この契約の履行を完了し、又は契約の解除を受けたときは、前項の規定に基づき貸し出された資料及び支給を受けた物品を直ちに甲に返還しなければならない。
(秘密の保持)第22条 乙は、この契約の履行を通じて知り得た秘密に関する事項をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
この契約の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
２ 乙は、この契約の履行を通じて作成した資料を転写し、又は第三者に閲覧させ、若しくは貸し出してはならない。
(紛争の解決)第23条 この契約について、甲、乙協議を要するものにつき協議が調わないときにおいて、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲と乙との間に紛争が生じたときは、両者の協議により選出した第三者の調停により解決を図るものとする。
２ 前項の規定による紛争の処理に要する一切の費用は、甲乙平等の負担と11する。
３ 第１項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続き前又は手続中であっても同項の甲と乙との間の紛争について民事訴訟法(平成８年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(協議)第24条 この契約に関して疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各１通を保有する。
令和 年 月 日甲 東京都千代田区霞が関１－２－１支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎乙 (所在地)(社名・団体名)(代表者氏名)
令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務仕様書林野庁 経営企画課2目次１ 調達案件の概要.. 5(１) 調達件名.. 5(２) 調達の背景.. 5(３) 調達目的及び調達の期待する効果.. 6(４) 業務・情報システムの概要.. 6(５) MAFFクラウドについて.. 9(６) 契約期間.. 9(７) 作業スケジュール.. 10２ 調達案件及び関連調達案件.. 10(１) 調達範囲.. 10(２) 調達案件の一覧.. 10(３) 調達案件間の入札制限.. 12３ 情報システムに求める要件.. 12４ 作業の実施内容.. 12(１) 設計・開発実施計画書等の作成.. 12(２) 要件定義内容の調整・確定.. 12(３) 設計.. 12(４) MAFFクラウドで新規開発または移行する場合.. 14(５) 開発・テスト.. 14(６) 受入テスト支援.. 15(７) 運用計画書及び運用実施要領、保守計画書及び保守実施要領の作成及び更新.. 15(８) 情報システムの移行.. 15(９) 引継ぎ.. 16(１０) 利用者向け操作マニュアルの作成及び操作研修.. 16(１１) 本番データ利用時における休日等の対応.. 16(１２) 不測の要件変更に対する対応.. 17(１３) 開発期間中に確認された課題への対応.. 17(１４) 機能追加検討の協力.. 17(１５) 定例会等の実施.. 17(１６) コミュニケーションツールの準備.. 17(１７) 業務の完了及び検査.. 17(１８) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出.. 18(１９) 本調達の期間中に確認された要件等の取りまとめ.. 193(２０) 成果物の作成.. 19５ 作業の実施体制・方法.. 23(１) 作業実施体制.. 23(２) 作業要員に求める資格等の要件.. 24(３) 作業場所.. 26(４) 作業の管理に関する要領.. 26(５) 使用する言語.. 26(６) 貸与条件.. 26６ 作業の実施に当たっての遵守事項.. 26(１) 機密保持、資料の取扱い.. 27(２) 個人情報の取扱い.. 27(３) 法令等の遵守.. 28(４) 行政の進化と革新のための生成AI の調達・利活用に係るガイドラインへの対応.. 29(５) 環境負荷低減に係る遵守事項.. 29(６) 標準ガイドラインの遵守.. 29(７) その他文書、標準への準拠.. 30(８) 情報システム監査.. 31(９) セキュリティ要件.. 31(１０) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項.. 34７ 成果物の取扱いに関する事項.. 35(１) 知的財産権の帰属.. 35(２) 契約不適合責任.. 36(３) 検収.. 37８ 入札参加資格に関する事項.. 37(１) 競争参加資格.. 37(２) 公的な資格や認証等の取得.. 37(３) 受注実績等.. 38(４) 複数事業者による共同入札.. 38(５) 入札制限.. 38９ 再請負に関する事項.. 39(１) 再請負の制限及び再請負を認める場合の条件.. 39(２) 承認手続.. 39(３) 再請負先の契約違反等.. 39１０ その他特記事項.. 39(１) 前提条件等.. 39(２) 入札公告期間中の資料閲覧等.. 404(３) その他.. 41１１ 附属文書.. 41(１) 別紙１ 要件定義書.. 41(２) 別紙２ 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様.. 41(３) 別紙３ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書.. 41(４) 別紙４ 質問書.. 41(５) 別添１ 閲覧申込書.. 41(６) 別添２ 守秘義務に関する誓約書.. 415１ 調達案件の概要(１) 調達件名令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(２) 調達の背景国有林野情報管理システム(以下、「本システム」という。)は、国有林野事業の予定・実行管理、統計作成、森林情報のデータ機能等を有する基幹システムとして、平成19年度から運用を開始し、現在約4,000人の職員及び指定調査機関が利用している。
国有林野事業の主要業務は本システムの利用を前提としているが、森林整備の推進による国有林における木材供給や造林業務の増加が見込まれることや、システム構築時から相当の年数が経過し、業務内容や業務の遂行状況が大きく変化していることで、システム構築当時の業務要件との齟齬が出ており、業務に係る作業の負担が増加している。
一方で、2018年６月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」が決定(2025年５月27日最終改定)され、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されたところであるが、本システムは古い技術を利用しており、セキュリティの観点からも早急にクラウドスマートなシステムに構築する必要がある。
これらの状況を踏まえ、本システムの再構築に取り組んでいるところであるが、予算の制約により２つの工程を経て行っている。
工程１として調達済みの「令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務」は、現行システムを構成するミドルウェアのサポート期間を延⾧するための業務である。
工程２である本調達は業務要件の齟齬を解消し、また、将来的な業務要件の変化に対応した追加改修ができるシステムを設計・構築することとしている。
なお、次期システムの構築に当たっては、以下の点を踏まえた対応が必要である。
・ 現在、本システムにおいては、令和４年10月５日に策定された「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中⾧期計画」に基づき、農林水産省クラウド(以下「MAFFクラウド」という。)を運用基盤として利用することとしている。
このため、次期システムの構築に当たっては、運用基盤についてもMAFFクラウドを軸として、SaaSも比較検討の上、効率よく組み合わせて利用することにより、今後の開発効率が向上するような運用基盤を選択する。
・ 近年では多種多様なSaaSが提供されており、適切な選定・利用を行えば効率よくシステムを開発ができるメリットがあるためISMAPやISMAP-LIUへ登録されている様々なサービスも併せて利用を検討する。
・ 現行システムのソースコードは非常に古いため、クラウドサービスを効率よく利用するための制約となる可能性が高く、次期システム(工程２)においては既存のソースコード等の流用を行わず新たに構築することとし、「令和６年度次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務」(工程２－１)を実施していることに留意する。
また、その際データ構造の正規化は、要件定義書2.5.データに関る事項に記載の内容を基本としつつ、データの持続性、移行の実現性をより重視し、計画的に行う必要がある。
6(３) 調達目的及び調達の期待する効果本調達は、２つの工程に分割して行われる次期システムの設計・構築のうち、工程２を実施するものである。
各工程の説明は次項を参照のこと。
本調達は、契約年月日から令和８年3月31日までの間に、次期システムのうち複数のサブシステムを利用可能な状態に構築することを目的とする。
併せて、次期システムを利用したユーザーの体験を継続して改善していくことを目的として、事業期間中に明らかとなった次期システムに関する課題等を、追加開発のための要件として取りまとめることとする。
なお、次期システムの利用開始時には、次期システムの構築中に発生した制度改正等へ対応済みである必要があることから、本事業期間中に現行システム及び次期システム(工程１)へ加えられた変更については原則追従して実装することとする。
また、設計・構築にあたっては、現行システムの業務一覧を前提とし、加筆、修正箇所を追加することとする。
提案ならびに費用の積算にあたっては別紙１要件定義書(別表2-1「要求一覧」を含む※)に基づき作成、算定する。
その際、対象となっているサブシステムについて、必須となっている要求項目を実装すること。
また優先度を高～低と区分している要求から選択して要求を実装すること。
その実装対象については、別表2-1「要求一覧」-「実装範囲確認書」の「事業者使用欄」に優先度とともに表記の上、提案書にまとめること。
なお、同要件定義書内の「将来的に実現を検討すべき事項」については本積算の対象外とし、契約締結後、別途担当部署と協議の上対象を明確にすることとする。
一方、森林情報管理・収穫サブシステムに関しては別途定める「要件再定義書第1.0版」に従う。
本調達の契約日までにこれらの事項に追加、変更があった場合は担当部署との協議により対象を明確にすることとする。
※「要求一覧」に記載のうち、本調達の対象となるサブシステムは下記のとおり。
①森林情報管理②収穫③分収育林本業務にパブリッククラウドにおけるクラウドサービスの提供業務も含めることとし、クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料は受注者の負担とする。
また、開発・検証用の環境については、受注者の負担として、本調達の費用に含めるものとする。
(４) 業務・情報システムの概要本システムは、林野庁、森林管理局・森林管理署等の職員が、伐採・造林等の事業実行の管理、経理事務の処理、地域の国有林面積等の森林情報の管理等の業務を行うために活用しているものであり、日々の業務の遂行に必要な基幹的システムである。
現行システムには16のサブシステムがあり、現在、工程２－１として、「令和６年度 次期国7有林野情報管理システムの設計・構築及びクラウドサービス提供業務」では、業務共通・業務基盤を含む８サブシステムを対象として、設計・構築を行っている。
国有林野情報管理システムの概要及び図 1現行システムにおける各サブシステムのデータ連携を図 1及び図 2に示す。
次期システム(工程１)は、ミドルウェアの入替のため、現行システムのデータ連携を踏襲することとしている。
一方、次期システム(工程２)においては、図３を目指すべき姿として要件定義書で示しているが、現場の業務実態も考慮して構築するため、本業務の中で変更されることがあることに留意すること。
図 1 国有林野情報管理システムの概要8図 2 現状の各サブシステムのデータ連携図 3 次期国有林野情報管理システムの構成図9(５) MAFFクラウドについて現行システムはMAFFクラウドを利用しており、次期システムにおいても、引き続き利用する方針である。
MAFFクラウドの取組及び全体の構成は以下のとおりである。
図 4 MAFFクラウドの取組及び全体の構成(６) 契約期間契約締結日から令和８年３月31日まで但し、本事業に係る経費は、財政法(昭和22年法律第34号)第14条の３第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することが可能な経費として計上されており、財務大臣の承認を経て、翌年度に渡り事業を実施することができる。
10(７) 作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。
工程 仕様書 R7年度3月設計 4(1)～(4)開発・テスト 4(5)～(6)移行・引継ぎ 4(7)～(8)運用 4(9)～(18)２ 調達案件及び関連調達案件(１) 調達範囲本調達の対象範囲は以下のとおりとする。
・ 構築するサブシステムは、工程２－１で構築できなかったサブシステムすべてとする。
・ MAFFクラウド上で動作する設計・開発を行うものとする。
また、本調達にパブリッククラウドにおけるクラウドサービスの提供業務も含めることとする。
なお、クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料は受注者の負担とする。
・ 本調達の期間中に確認された要件等を今後の追加開発ために取りまとめるものとする。
取りまとめた要件の設計・開発は本調達の範囲外とする。
(２) 調達案件の一覧調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は表 1 関連する調達案件の一覧及び図 5のとおりである。
表 1 関連する調達案件の一覧No. 調達案件名 対象システム 調達の方式 契約締結日 意見招請入札公告落札者決定契約期間参考 令和６～８年度国有林野情報管理システムに係る運用・保守及びクラウドサービス提供業務現行システム(刷新)一般競争入札(総合評価)令和6年4月1日(富士ソフト(株))令和5年10月令和5年12月令和6年3月令和6年4月から令和9年3月まで1 令和５年度 次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務次期システム(工程２)一般競争入札(総合評価)令和5年4月25日(BTC(株))―令和5年2月令和5年4月令和5年4月から令和6年3月まで２ 次期国有林野情報管理システムの構築に係る事前資料整備事業次期システム(工程２)一般競争入札(総合評価)令和6年5月7日(富士ソフト(株))―令和6年2月令和6年5月令和6年5月から令和6年10月まで３ 令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(工程１)次期システム(工程１)一般競争入札(総合評価)令和6年11月14日(富士ソフト(株))令和6年9月令和6年10月令和6年10月令和6年10月から令和9年3月まで11４ 令和６年度 次期国有林野情報管理システム改修業務次期システム(工程１)変更契約 令和7年8月20日(富士ソフト(株))――令和7年8月令和7年9月から令和8年3月まで５ 令和９年度 次期国有林野情報管理システムに係る運用・保守及びクラウドサービス提供業務次期システム(工程１)一般競争入札(総合評価)令和9年4月頃予定令和8年10月頃令和9年2月頃令和9年3月頃令和9年4月から令和10年3月まで６ 令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(工程２ー１)次期システム(工程２)一般競争入札(総合評価)令和7年3月14日(キャップジェミニ(株))令和6年10月令和6年12月令和7年3月令和7年3月から令和8年3月まで７ 令和７年度次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(工程２－２)次期システム(工程２)一般競争入札(総合評価)令和8年2月頃予定令和7年9月令和7年12月令和7年2月頃令和8年3月から令和9年3月まで８ 令和９年度次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(工程２－３)次期システム(工程２)一般競争入札(総合評価)令和9年2月頃予定未定 令和9年3月から令和10年3月まで９ 令和１０年度 次期国有林野情報管理システムの運用・保守及びクラウドサービス提供業務次期システム(工程２)一般競争入札(総合評価)令和10年4月頃予定未定 令和10年4月から図 5 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等12(３) 調達案件間の入札制限現時点で案件間の入札制限はない。
その他、詳細については「８(5)入札制限」も参照すること。
３ 情報システムに求める要件設計・開発の実施に当たっては、「別紙１ 要件定義書」の各要件を満たすこと。
４ 作業の実施内容(１) 設計・開発実施計画書等の作成受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領(以下、プロジェクト計画書等)と整合をとりつつ、担当部署の指示に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領(以下、設計・開発実施計画書等)を作成し、担当部署の承認を受けること。
また、プロジェクト計画書等、要件定義書に変更が生じる場合には、これを更新するものとする。
なお、設計・開発実施計画等の記載内容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2025年5月27日、以下、「標準ガイドライン」という。)「第７章 設計・開発」で定義されている事項を踏まえたものとする。
(２) 要件定義内容の調整・確定受注者は、設計・開発の実施に先立ち、「別紙１ 要件定義書」の内容を確認すること。
その際、内容について調整すべき事項があれば、担当部署のほか接続先システム関係者等と調整の上、結果に基づき要件定義書の修正を行うこと。
要件の調整内容は、担当部署及び関係するステークホルダーに提示し、合意形成を図りつつ進めること。
なお、別途実施している「市町村交付金要件定義」については要件定義書の内容について担当部署から確実な引継ぎを受けること。
森林情報、収穫の再要件定義について、要件定義を行った事業者から確実な引継ぎを受けて、別紙１と合わせて本業務の設計開発すること。
(３) 設計ア 受注者は、「別紙１ 要件定義書」の機能要件及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物について担当部署の承認を受けること。
イ 受注者は、作成する基本設計書においてリリース方式設計(IaC、インフラテストの自動化、CI/CDパイプライン化等)を必ず含めること。
ウ 受注者は、令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務及び令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務における成果物や申し送り事項を網羅的に引継ぎ、設計を行うこと。
エ 受注者は、情報システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書及び移行手順書(以下、移行手順書等)を作成し、担当部署の承認を得ること。
13オ 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画及び保守作業計画の案を作成し、担当部署の確認を受けること。
カ 受注者は、生成AIを活用したシステム構築を行う場合、インプットの定義、インプットの利用条件等について、基本設計で検討し、担当部署の承認を得ること。
キ 受注者は、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」の1.6クラウドサービスのスマートな利用によるメリット(マネージドサービス活用によるコスト削減、サーバレスによるセキュリティ向上とセキュリティ対策コストの削減、IaCによる構築の3項目)に適合する設計を行い、クラウドサービスの構成変更を効率的に実施できるよう配慮すること。
適合しない設計を行う場合は、合理的な理由の詳細を農林水産省PMO及び担当部署に説明し、承認を得た上で適合しない設計を採用すること。
また、設計書等に検討の過程を記載すること。
合理的な理由とは、例えば「IaCによる構築(AWSの場合CloudFormation、Azureの場合Azure Resource Manager)が対応していないサービスを使用するために、IaCによる構築を行わない」等、真にやむを得ない場合を指す。
なお、IaCで構築しても運用役務において、マネージメントコンソールなどを用いた手動変更を行うとIaCにて管理をしていない変更(ドリフト)が発生するため、IaCを用いた運用ができる運用設計並びに運用体制ついて、検討し導入すること。
ク 受注者は、運用計画書及び保守計画書の案のうち特にインフラにかかる部分において、MSP(マネージドサービスプロバイダー)サービス等を活用した設計とすることで運用コストの低減に努めること。
MSPは利用しようとするCSPが認定するサービスを利用すること。
ケ 受注者は、運用設計及び保守設計においてクラウドサービスの責任共有モデルを理解し、クラウドサービスプロバイダー、運用事業者と保守事業者の責任範囲に重複がないように役割分担を定義すること。
コ 受注者は、MAFFクラウドを利用する場合、プロジェクト開始後、速やかにMAFFクラウドCoEにシステム構成案を提出し、レビューを受けること。
またレビューで受けた指摘内容を、運用計画書及び保守計画書の案に反映すること。
サ 受注者は、運用計画書及び保守計画書の案を作成した結果を踏まえ、設定についてはパラメーターシートを作成し、担当部署に提出すること。
※ パラメーターシートに記載されているべき内容については、４ (19) イ．⑥ のパラメーターシートを参照してください。
シ 受注者は、本システムの管理者及び関係者がシステムの現況を速やかに把握できるよう、クラウドの機能を用いて定量的に計測すること。
また、ダッシュボードにより、可視化された情報が自動で提供される仕組みを構築すること。
ス 受注者は、サポート期限が本契約期間内に終了するソフトウェアの利用を提案する場合は、後続のソフトウェアの調達及びバージョンアップ作業も本契約の業務として行うこと。
セ 受注者は、クラウドサービス事業者との契約について、第三者にクラウド環境及び契約を14引き継ぐことが可能なサービスを選定し、第三者にクラウド環境を引き継ぐことが可能な契約を行うこと。
ソ 農林水産省は、デジタル庁が整備する「ガバメントソリューションサービス」(以下「GSS」という。)を利用している。
受注者は、設計、構築にあたり、GSSや農林水産省に申請が必要な場合は、定められた様式で申請書等を作成し提出すること。
なお、GSSのDNSに設定を行う場合は、デジタル庁GSS担当が定めたDNS設定規則を担当部署から受領して、その内容に基づいて申請書を作成し、担当部署を通じて申請すること。
タ 受注者は、本システムを設計・構築するに当たり必要となる、ソフトウェアコンポーネントやそれらの依存関係の情報も含めた機械処理可能な一覧リスト(Software Bill ofMaterialsという)を管理する仕組みを設計に含めること。
また、作成したSoftware Billof Materialsについて担当部署の求めに応じ提供すること。
チ 受注者は、本システムの設計・構築に当たり、その実効性、実現性を図るため、GSS環境において実現可能性調査が必要な場合は、担当部署に申し出て、GSS端末の貸与を受けるものとする。
当該調査は、農林水産省内で担当部署の同席の下で実施し、調査に必要な作業以外のリソース等にアクセスしないこと。
なお、(５)開発、テスト時においてGSS環境での確認が必要な時も同様に対応すること。
(４) MAFFクラウドで新規開発または移行する場合ア 受注者は、農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙1_共通機能_利用申請書を作成し、担当部署とMAFFクラウドCoEの承認を受けること。
プロジェクト期間中に利用申請書の内容が変更になった場合は、更新内容について、担当部署とMAFFクラウドCoEへ説明し、承認を受けること。
イ 受注者は、インベントリ情報を収集するため、設定作業(AWSの場合、SystemsManager InventoryとEC2の設定。Azureの場合、インベントリ収集用Log Analyticsの作成、仮想マシンとAzure Automationの設定)を実施すること。
※ インベントリ情報とは、情報システムの資産の一覧を指す。
一覧にはCPUの型番やメモリの容量、IPアドレスや設定情報、OSやソフトウェア情報、資産のある場所といった情報。
ウ 受注者は、パブリッククラウドを利用する場合は、ガバメント・クラウドのリファレンスアーキテクチャーを参照し、準拠したアーキテクチャーをデザインすること。
なお、リファレンスアーキテクチャーに完全適合することで、効率性が失われる場合には、各ブロックに完全適合する必要はないが、その理由を担当部署に説明すること。
(５) 開発・テストア 受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた開発標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約、データやデータ項目の命名規約等)を定め、担当部署の確認を受けること。
15イ 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、担当部署の確認を受けること。
ウ 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、担当部署の承認を得ること。
エ 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラムの開発、テストを行うこと。
オ 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況と実施結果について担当部署に報告すること。
その際、セキュリティ関連のテストの実施結果が確認できるようにすること。
カ 受注者は、生成AIを活用したシステム構築を行う場合、導入予定の生成AIシステムが期待する品質を満たしているか確認し、担当部署の承認を得ること。
なお、担当部署が品質が満たされていないと判断した場合、原因を特定し、改善措置を講じること。
キ 受注者は、本調達にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること。
(６) 受入テスト支援ア 受注者は、担当部署が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり支援を行うこと。
イ 受注者は、担当部署が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
ウ 受注者は、担当部署の指示に基づき、担当部署以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、受入れテスト計画書作成の支援を行うこと。
(７) 運用計画書及び運用実施要領、保守計画書及び保守実施要領の作成及び更新受注者は、(３)オで作成した運用計画書及び保守計画書の案に基づいて、運用計画書及び運用実施要領、保守計画書及び保守実施要領(以下、運用・保守計画書等)を作成すること。
なお、運用・保守計画書等の記載内容は、標準ガイドライン「第９章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとする。
(８) 情報システムの移行ア 受注者は、担当部署の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。
イ 受注者は、データ移行に当たり、新規情報システムのデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関する手順書を作成し、担当部署の承認を得ること。
ウ 受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデータだけでなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図ること。
16(９) 引継ぎア 受注者は、設計・開発実施計画書等、運用・保守計画書等、作業経緯、操作手順書、残存課題等を文書化し、運用事業者及び保守事業者に対して、関連する情報を提供し、確実な引継ぎを行うこと。
イ 受注者は、本業務で作成したクラウド環境について、担当部署の指示する事業者に対し、原則としてそのまま引継ぐこと。
引継ぎに際しては、必要に応じて引継ぎ先の事業者との間で書面による契約等を行い、管理者権限の引き渡し等、クラウド環境の引継ぎを適切に行うこと。
なお、利用するクラウドサービスによっては、クラウドサービスプロバイダーとの契約についても、あらかじめ、第三者にクラウド環境を引き継ぐことが可能な形としておく必要があるため、利用するクラウドサービスを選定する際には、クラウド環境の引継ぎに遺漏がないよう、クラウドサービスプロバイダーとの契約内容や引継ぎ手順等を引継計画書として纏めておくこと。
ウ 受注者は、本契約の期間中に、他の事業者が本情報システムに関連する開発を受注している、または受注した場合には、当該開発事業者に対して、本契約で実施中の作業内容について情報共有を行うこと。
また、担当部署の求めに応じ、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答、疎通確認等軽微な作業への協力等を行うこと。
エ 受注者は、引継の状況の進捗を管理し定期的に担当部署に進捗報告を実施すること。
この場合において、受注者は、当該追完を行うものとする。
ただし、農林水産省が追完の方法を指定して追完を請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が指定した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
イ 前記アの場合において、追完の請求にも関わらず相当の期間内に追完がなされないときは、農林水産省は、その不適合の程度に応じて支払うべき金額の減額を請求することができる。
ウ 前記イの規定にかかわらず、次に掲げる場合には、農林水産省は、相当の期間の経過を待つことなく、直ちに支払うべき金額の減額を請求することができる。
(ア) 追完が不能であるとき。
(イ) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(ウ) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本調達の目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、農林水産省が追完の請求をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
エ 農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。
オ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合であって、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約の全部又は一部を解除することができる。
カ 前記アからオまでの規定にかかわらず、成果物の種類又は品質に関して契約不適合がある場合であって、農林水産省が検収完了後１年以内に当該契約不適合について通知しないときは、農林水産省は、本仕様書に定める契約不適合責任に係る請求をすることができない。
ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り、若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因すると37きはこの限りでない。
キ 前記アからオまでの規定にかかわらず、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。
ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(３) 検収ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説明を実施して検収を受けること。
イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
８ 入札参加資格に関する事項(１) 競争参加資格ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 令和７、８、９年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(２) 公的な資格や認証等の取得ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は｢ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。
(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
38(３) 受注実績等ア 応札者は、1,000名以上の利用者が利用する情報システムの設計・開発業務を行った実績を過去3年以内に有すること。
イ 応札者は、インターネット上に公開されるシステムにおいて、1,000名以上の利用者が利用するシステムの認証・認可に必要な権限管理の設計・開発を行った実績を過去3年以内に有すること。
ウ 応札者はRESTful APIを利用したAPI接続によるシステム間接続の設計・開発を行った実績を過去3年以内に有すること。
エ 応札者は以下の(ア)又は(イ)のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 応札者は、提案予定のクラウドサービスプロバイダーから代理店の認定を受け、かつ登録(AWSの場合AWS Solution Provider Program(SPP)の登録、Azureの場合Licensing Solution Partner (LSP)の登録)を受けていること。
加えて、本案件の関係者が、日本国内のクラウドサービスプロバイダーから日本語で契約や技術に関するサポートを受けられる商流であること。
(イ) 応札者は、国内企業のディストリビュータ経由で、提案予定のクラウドサービスプロバイダーのクラウドサービスの再販が可能であること。
オ 応札者は、本業務で導入予定のパブリッククラウドへの移行又は構築を行った実績を過去３年以内に有すること。
(４) 複数事業者による共同入札ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。
事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。
また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。
ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。
エ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。
その他の入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。
(５) 入札制限本業務を直接担当する農林水産省ITアドバイザー(旧農林水産省CIO補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(ＰＭＯ)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方39法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに請負先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
９ 再請負に関する事項(１) 再請負の制限及び再請負を認める場合の条件ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再請負してはならない。
イ 受注者における遂行責任者を再請負先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
ウ 受注者は再請負先の行為について一切の責任を負うものとする。
エ 再請負先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
オ 再請負を行う場合、再請負先が「８(５)入札制限」に示す要件を満たすこと。
(２) 承認手続ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再請負する場合には、あらかじめ再請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額等について記載した再請負承認申請書を農林水産省に提出し、あらかじめ承認を得ること。
イ 前項による再請負の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再請負に関する書面を農林水産省に提出し、承認を得ること。
ウ 再請負の相手方が更に請負を行うなど複数の段階で再請負が行われる場合(以下「再々請負」という。)には、当該再々請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々請負を行う業務の範囲を書面で報告すること。
(３) 再請負先の契約違反等再請負先において、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、農林水産省は、当該請負託先への再請負の中止を請求することができる。
１０ その他特記事項(１) 前提条件等ア 本仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本仕様書の内容が優先する。
イ 本業務に関する契約の締結は、令和７年度補正予算の成立を条件とする。
令和７年度補正予算が成立していない場合には契約締結の中止等を行う可能性があり、この場合、農林水産省は、契約締結の中止等に伴ういかなる責任も負担しない。
ウ 本業務受注後に仕様書(別紙１ 要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって担当部署に申し入れ40を行うこと。
双方の協議において、その変更内容が軽微(請負料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が確認することによって変更を確定する。
エMAFFクラウドについて不明点等がある場合は、担当部署及びMAFFクラウドCoEと協議の上、作業を進めること。
(２)入札公告期間中の資料閲覧等本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、農林水産省内にて閲覧可能とする。
なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。
ア資料閲覧場所東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁経営企画課(北別館8階ドア番号北812)イ閲覧期間及び時間令和８年１月13日から令和８年３月18日まで行政機関の休日を除く日の10時から17時まで。
(12時から13時を除く。)ウ閲覧手続最大５名まで。
応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別添１「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の３日前までに提出すること。
また、閲覧日当日までに同別添２の「守秘義務に関する誓約書」に記載の上、提出すること。
エ閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。
また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。
閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。
オ連絡先林野庁経営企画課 電話03-3502-6008 メールnfims@maff.go.jpカ事業者が閲覧できる資料閲覧に供する資料の例を次に示す。
(ア) プロジェクト計画書、プロジェクト管理要領(イ)関連する他の情報システムの操作マニュアル、設計書、各種プロジェクト標準(ウ)遵守すべき各府省独自の規定類(エ)農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(オ)農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令41(カ) 農林水産省クラウド利用ガイドライン及び関係資料(MAFFクラウドを利用する場合は、資料閲覧時に「守秘義務に関する誓約書」及び「貸与申請書」を提出した事業者に、データで提供することは可能であるから必要に応じて申し出ること。)(キ) 現行の情報システムの情報システム設計書、操作マニュアル(ク) 過去の検討資料等(ケ) 要件定義書の更新(※本仕様書提示時点から更新されたもの。)(コ) ADAMSⅡとのインタフェース仕様書、API仕様書(３) その他本仕様書について疑義等がある場合は、応札希望者は別紙４質問書により質問すること。
なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。
１１ 附属文書(１) 別紙１ 要件定義書(２) 別紙２ 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(３) 別紙３ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書(４) 別紙４ 質問書(５) 別添１ 閲覧申込書(６) 別添２ 守秘義務に関する誓約書以 上(別紙１)次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書令和7年9月1日第1.８版2次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書目次1. 業務要件定義.41.1. 概要.. 41.2. 業務の概要.101.3. 業務の規模.211.4. 時間.221.5. 場所等.231.6. 管理すべき指標.241.7. 情報システム化の範囲.251.8. 業務の継続の方針等.291.9. 情報セキュリティ.302. 機能要件定義.. 312.1. 概要.312.2. 機能に関する事項.322.3. アカウントに関する事項.372.4. 画面に関する事項.392.5. 帳票に関する事項.412.6. データに関する事項.462.7. 外部インターフェースに関する事項.483. 非機能要件定義.. 503.1. 概要.503.2. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項.513.3. システム方式に関する事項.553.4. 規模に関する事項.623.5. 性能に関する事項.723次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書3.6. 信頼性に関する事項.733.7. 拡張性に関する事項.753.8. 上位互換性に関する事項.793.9. 中立性に関する事項.803.10. 継続性に関する事項.813.11. 情報セキュリティに関する事項.823.12. 情報システム稼働環境に関する事項.903.13. テストに関する事項.1013.14. 移行に関する事項.1043.15. 引継ぎに関する事項.1063.16. 教育に関する事項.1073.17. 運用に関する事項.1093.18. 保守に関する事項.1124. 付録.. 1154.1. 付録.1154.2. 各種資料を用いた作業方針.1184.3. 実施済事業について.1194.4. 将来的に実現を検討すべき事項一覧及び要求一覧による設計・実装.1214次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義1. 業務要件定義1.1. 概要① はじめに本要件定義書は、国有林野情報管理システムの目指すべき将来像と令和７年度次期国有林野情報管理システムの構築・設計及びクラウドサービス提供業務の調達(以下、「本調達」という)において提供を目指す機能要件、非機能要件及び、その前提となる業務要件を定義したものである。
なお、森林情報管理・収穫サブシステムに関しては別途定める「要件再定義書第1.0版」に従うこととする。
② 国有林野事業の概要林野庁では、「国有林野の管理経営に関する法律」(昭和26年6月23日法律第246号)及び「国有林野管理経営規程」(平成11年1月21日 農林水産省訓令第2号)(以下、「準拠法令」という。)に基づき、国有林野の管理経営を実施している。
国有林野の管理経営は、国有林野の公益的機能の維持増進、林産物の持続的かつ計画的な供給、産業の振興や住民の福祉の向上を目標としている。
③ 国有林野情報管理システムの概要国有林野情報管理システム(以下、「現行システム」という。)は、準拠法令に基づき、林野庁、森林管理局(以下、「局」という。)、森林管理署(以下、「署」という。)等の職員が、伐採・造林等の事業実行の管理、経理事務の管理、統計作成、森林情報の管理等の業務遂行に用いる基幹システムである。
④ 政府全体及び農林水産省の動向令和3年9月に日本のデジタル社会実現の司令塔としてデジタル庁が発足し、政府情報システムは一元的に管理されることとなった。
目指すべきデジタル社会の実現に向けて政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策として「デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和4年6月7日閣議決定) 1」が策定された。
これに基づき、農林水産省においても省の情報システムの整備・運用の対応方針を示した「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画(令和4年9月) 2」が策定された。
この中で、現行システムは主要プロジェクトの一つとして位置づけられている。
さらに、政府情報システムは、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」(令和４年12月28日閣議決定)に基づき、クラウド・バイ・デフォルトを原則としたクラウド環境の利点の活用(クラウドスマート)及びモダン技術の利用を推進することが求められている。
これらを踏まえた政府全体及び農林水産省の動向と現行システムの整備計画について図 1-1に示す。
1 デジタル社会の実現に向けた重点計画https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program2 デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画https://www.maff.go.jp/j/kanbo/dx/degigov.html5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義図 1-1「政府全体及び農林水産省の動向と国有林野情報管理システムの整備計画」⑤ 現行システムの課題と次期国有林野情報管理システムへの期待現行システムは平成19年度から運用を開始し、現在約4,000人の職員が利用しているが、特定の古いソフトウェアの利用により運用コストが割高になっており、利便性向上のための改修や機能の拡張が困難な状況となっている。
また、システムの実行環境は令和4年度より総務省が整備する政府共通プラットフォームからMAFFクラウドへの移行を実施しているものの、単純なクラウドリフトに留まっており、クラウドスマートなシステムにはなっていない。
現行システムには主に以下のような課題がある。
 図面や契約書などをシステム外で管理することによる業務効率の悪化 個別の業務や組織への過度な個別最適化による機能の肥大化 タスク指向UI による複雑な画面構成 情報伝達の手段として紙を選択し続けたことによる帳票数の増加 メインフレーム時代のアーキテクチャや古いソフトウェアの利用による機能追加、変更コストの増加 逐次的な追加開発を重ねたことによるデータの品質低下 人手で運用・保守することによる運用・保守コストの高止まり次期国有林野情報管理システム(以下、「次期システム」という。)では、ガバメントクラウドへの移行を見据えたクラウドスマートなシステムに再構築し、利便性の向上及び業務の効率化を図る。
その結果として、システムを活用して処理に係る業務時間を令和8年度までに現状より4割削減することを目指す。
新たな食料・農業・農村基本計画デジタル・ガバメント実行計画(改定)ガバメントクラウド整備GSS構築 GSS運用GSS 運用 次期LAN システムの更改MAFFクラウド運用デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針 ( 改定 )ガバメントクラウド運用農林水産省の動向政府全体の動向2020年 2021年 2022年 2023年 2024年国有林野情報管理システム(現行システム)の運用農林水産省(MAFF)クラウド要件定義2025年 2026年第一期政府共通プラットフォーム設計・構築次期システムの運用MAFFクラウド/ガバメントクラウド新たな森林・林業基本計画デジタル社会の実現に向けた重点計画6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義現行システムは、構築時から相当年数が経過し、業務内容や状況が大きく変化している中で、当時のシステムに関する業務要件との齟齬が出てきている。
本調達では、現在の業務要件を改めて調査・再定義し、現状に合致したシステムとして再構築することを目指す。
図 1-2「次期国有林野情報管理システムの概要」現行システムのサブシステムの概要とサブシステム間のデータの流れについて図1-3に示す。
現行システムは16のサブシステムから構成されている。
これらのサブシステムは逐次的に追加開発を重ねることで幅広い業務に対応し、現在では国有林野の管理経営に関する計画段階から整備、経理までの一連の業務を処理している。
一方、現行システムのサブシステム構成は業務フローを適切に反映しておらず、サブシステムごとの役割が明確になっていない。
例えば、立木販売と製品販売はいずれも樹木の販売を行う業務であり、木材価格の算出などの共通した業務プロセスが存在する。
しかし、現行システムではそれぞれのサブシステムが独自に木材価格の算出に関する機能を実装しているなど、非効率なシステム構成になっている箇所が多く存在する。
その結果、データの流れが複雑になっており、データの更新に伴う整合性の欠如などの課題が発生している。
7次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義図1-3「現行システムの各サブシステムのデータ連携図」次期システムにおいては、業務全体を俯瞰し、業務の実態を反映した形で適切にサブシステムを分割・統合する。
具体的には、類似した業務プロセスを共通機能によって実現し、一つ一つのサブシステムの役割が明確化されることによって、データを効率的に管理することなどが期待される。
現状で想定される次期システムの構成図を図1-4に示す。
全ての業務に共通するプロセスを業務共通として切り出し、類似した業務はグループ化を行う。
役割が明確で規模の小さいアプリケーションが連携したシステム構成とすることにより、拡張性や保守の容易性を確保する。
全サブと連携１ 林情報管理査林計画実行管理リス行 等１３ 林林 表用負 者一覧表等１２ ・使用等管理等１５業務共通２野 等４林等１４事業 計書等書等３ 林林 等製 産産 了報 書負 約書等７製書等１１ 管理務者情報一覧約管理リス一覧表等作 中ADAMS管理負 行 示 一覧表等経理１ 管理情報一覧国 表等矢印はデータの流れを示す。
１６業務基盤１森林情報 ( ) サ システム( ) 外 システム(一 ) システム外業務8次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義図1-4「次期国有林野情報管理システムの構成図」なお、情報システム化の範囲としては、一般会計化に伴い現在操作機能停止中の「決算」を除いた16のサブシステムのうち、工程２－１で構築済となった８サブシステムを除く８サブシステムを対象とする(情報システム化の範囲の詳細については1.7. 情報システム化の範囲を参照。)。
また、本調達に係る対象のサブシステムは、「令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(以下、「工程２－１」という。
)」で実施済となった下記を除く８サブシステムとする。
詳細は4.3.実施済事業についてを参照のこと。
＃ サブシステム1 造林2 林道3 立木販売4 製品生産5 製品販売6 樹木採取権7 業務共通8 業務基盤次期国有林野情報管理システムADAMSⅡ 国有林GIS林野庁GSS ID基盤国有林野管理業務業務共通予実管理 計画 調査収入管理 支出管理 歳出予算管理経理GSS ID基盤連携経理データ(API連携)森林情報データEASY ※1文書データ(API連携)局・署・事務所買受人簡易作図 ファイル管理 タスク管理 ワークフロー データ出力補助機能契約外部システム入札・公告 外部連絡 顧客管理※1 EASY：文書管理システム職員指定調査機関事業者収穫(収量調査)林道製品生産(伐採)製品販売(丸太)立木販売・樹木採取権造林(植林・育林)将来実装予定 凡例：基本業務機能貸付・使用等管理分収育林森林情報管理オーナー9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義以上を踏まえ、現行システムの課題と次期システムへの期待及び具体例を表 1-5に示す。
なお、具体例については現時点の想定に基づくものである。
記載の内容は実施されることが望ましいが、これらは後続工程での検討を踏まえて実施の要否が決定されることに注意されたい。
表 1-5「現行システムの課題と次期システムへの期待」＃ 分類 現行システムの課題 次期システムへの期待 課題解決の具体例1 業務 ・ システム内のデータと図面や各種文書を一体的に利用するために、データや図面、各種文書をそれぞれ印刷する必要である。
・ 印刷しなくともデータや図面、各種文書をシステム内で一体的に管理し、利用できる。
・ システム内の機能で図面の作成・編集・再利用ができる。
・ 各種文書を添付ファイルとしてシステムで保持することができる。
2 機能 ・ 複数のサブシステムで独自に実装された類似の機能や、個別の組織に特化した機能が多く存在することによってシステムが肥大化している。
・ 類似機能が統合されたシンプルなシステムになっている。
・ 立木販売と製品販売に共通する木材価格算出が共通機能として切り出され、実装に重複がない。
・ 機能が共通化されており、個別の組織に特有の実装は最小限になっている。
3 画面 ・ タスク指向UIであり、業務に詳しくないと目的の画面にたどり着けない複雑な画面遷移である。
・ データを閲覧するために帳票の印刷が必要であり、画面が入力インターフェースに留まっている。
・ オブジェクト指向UIであり、直感的な画面遷移が可能である。
・ 帳票を印刷することなく画面上で必要な情報を閲覧できる。
・ 林小班を検索して詳細を表示し、その林小班に対して複数のアクションを実施できる。
・ 林班沿革簿を印刷しなくとも林小班の詳細画面から林班の履歴の情報を閲覧できる。
4 帳票 ・ 法定帳票とデータの閲覧のための帳票が区別されておらず、不要な帳票が存在している。
・ データの閲覧のための帳票は画面などによって代替され、必要最小限の帳票のみが存在する。
・ 林班沿革簿を印刷しなくとも林小班の詳細画面から林班の履歴の情報を閲覧できる。
5 システムアーキテクチャ・ 密結合・低凝集なシステムであり、機能追加、変更が困難である。
・ 特定の古いソフトウェアを利用することによるベンダーロックインに陥っている。
・ 適切に分割された疎結合・高凝集なシステムであり、機能追加・変更が容易である。
・ オープンなソフトウェアを利用することによってベンダーロックインから脱却している。
・ 個々のアプリケーションの役割が明確に分かれており、1つの機能の変更が他の機能に影響を及ぼさない。
・ 帳票ソリューションがOSSによって代替されている。
10次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義＃ 分類 現行システムの課題 次期システムへの期待 課題解決の具体例6 データ ・ 帳票項目をありのままテーブルの定義としており、正規化が不十分なテーブル設計になっている。
・ 現行システムから抽出できるデータは帳票形式であることがほとんどであるため、データが適切に活用されていない。
・ 業務が適切にモデリングされ、十分に正規化されたテーブル設計になっている。
・ システムから必要なデータを抽出し、業務に活用できる。
・ 収穫調査復命書テーブルに全ての帳票項目をカラムとして持たせるのではなく、複数テーブルを結合して収穫調査復命書を作成する。
・ 業務上のニーズに即した形式でデータが取得できる7 インフラ・ 手動による運用・保守作業が多く発生しており、運用・保守コストが高止まりしている。
・ マネージドサービスの利用や自動化によって運用・保守コストが削減されている。
・ PaaS上でシステムを動作させており、仮想マシンの保守コストが削減されている。
なお、次期システムへの移行に当たっては、デジタル庁の提供するデジタル社会推進標準ガイドライン 3の各ドキュメントに従って要件定義、設計・開発等を実施するものとする。
1.2. 業務の概要本節では、次期システムが取り扱う業務の範囲、業務フロー、業務の実施に必要な体制、業務で取り扱う業務処理量等を記載する。
① 業務の範囲・作業内容次期システムに想定される業務の範囲、各作業の内容と実施順等を「別表 1-1_業務一覧」にて取りまとめている。
また、資料の概要を把握するための参考として、表1-6にその一部を示す。
3 デジタル庁ホームページ「デジタル社会推進標準ガイドライン」https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/11次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義表 1-6「業務一覧(抜粋)」② 業務の根拠となる法令等(業務ルール)1.1②国有林野事業の概要で述べた通り、林野庁では、準拠法令に基づき国有林野の管理経営を実施している。
このほか、業務の詳細な実施ルールは準拠法令に基づき制定される政令、省令、通知・通達等(以下、「法令等」という)で具体的に定められている。
令和６年度に実施した「次期国有林野情報管理システムの構築に係る事前資料整備業務」において、次期システムで実装されるべき業務の範囲と法令等の関係を以下のように整理した。
図1- 7「全体の資料・成果物との関連図」参照。
令和6年1月22日から令和6年2月28日までの期間において、各サブシステム担当者や局・署の職員に対して、各帳票の利用状況等に関するヒアリングを実施した。
本資料はヒアリングの際に帳票見直しの背景として説明した、次期システム構築の目的、帳票に関する現状や見直しの目的・方針、帳票タイプ分類等を示したものである(詳細は、「別紙4-2_帳票の見直しに関する説明資料」、「別紙4-3_帳票タイプのデモ」参照。)。
次期国有林野情報管理システムの構築に係る事前資料整備業務」に記載の通り、付録を確認すること。
このほか、現行システムにおける操作マニュアル、設計仕様書等も確認すること。
12次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義図1-7「全体の資料・成果物との関連図」(ア) 通知体系表国有林野事業における業務のインプットとして位置づけされる各通知・通達について、以下の関係性を示すドキュメント。
 通知・通達間の親通知、子通知の関連性 通知・通達に業務ルールが記載されているかの確認・判定 通知・通達に関連するサブシステム○次期システム設計・開発における活用イメージシステム仕様のインプットとなる業務ルールについて、現行システムで実装されている、または次期システムの設計時に必要と思われると判断した通知・通達を見つけることができる。
次期システムを設計するに当たり、サブシステムの業務要件を検討する資料として活用することを想定している。
また、通知・通達の追加が発生した場合、通知・通達の名称、記載内容から、「通知体系表」に記載されている通知・通達と紐づけることで、影響があるサブシステムの特定ができる。
そのため、次期システムで必要となる業務ルールが記載されている通知・通達を俯瞰的に確認することができる。
(イ) 抽出ルール一覧「通知体系表」において、ピックアップされた通知・通達について、各サブシステムの仕様・動作に紐づくと考えらえるルールを記載したドキュメント。
○次期システム設計・開発における活用イメージ通知・通達規則・規定関連通知 詳細・関連通知現行システムの成果物(サブシステム単位)通知体系表 抽出ルール一覧用語集業務用語マスタマスタデータ定義本業務における成果物■凡例INPUT詳細設計書(業務メッセージ定義)詳細設計書(テーブル定義)詳細設計書(画面項目詳細)対応一覧表(テーブル定義書)ソースコード業務メッセージ定義書対応一覧表(画面詳細設計書)本業務の成果物受領INPUT資料13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義次期システムを設計するにあたり、システムの仕様の元となる業務ルールについて、現行システムにおける画面名・画面項目、ユースケースへの関連、用語集掲載の有無、その他設計に当たっての留意事項等がわかるため、画面設計、ユースケースの見直しを検討する資料として活用することを想定している。
(ウ) 対応一覧表(画面詳細設計書)現行システムの画面項目詳細設計書に記載された画面項目に「抽出ルール一覧」で抽出した業務ルールを紐づけたドキュメント。
○次期システム設計・開発における活用イメージ次期システムの画面を設計するに当たり、現行システムの「画面項目詳細」に記載された画面項目について、システム仕様の元となる業務ルールが記載されている(業務ルールが紐づく項目のみ)ため、画面の業務要件を検討する資料として活用することを想定している。
(エ) 対応一覧表(テーブル定義書)対応一覧表(画面詳細設計書)の項目が、現行システムのテーブル定義書に記載されたテーブル項目に紐づいていることを記載したドキュメント。
○次期システム設計・開発における活用イメージ次期システムを設計するにあたり、システム仕様のインプットとなる通知・通達に記載された業務ルールについて、現行システムで実装されているテーブル定義書を特定できる。
そのため、各画面の入出力情報を整理する資料として活用することを想定している。
(オ) 業務メッセージ定義書現行システムの業務メッセージを記載したドキュメントであり、現行システムのソースに合わせ見直し、システムに定義されているが未使用である業務メッセージの洗い出し及びドキュメントの更新を実施。
○次期システム設計・開発における活用イメージ次期システムを設計するに当たり、新規メッセージの追加や不要なメッセージの削除時の判断等に使用する。
例えば同種のメッセージの有無確認や、メッセージの文言を検討する際の材料として活用できる。
また、現行の業務と相関チェックに齟齬がないか確認する際の参考となる。
(カ) 用語集通知・通達に記載された用語や現行システムの業務用語マスタから重要と思われる用語について、説明を記載したドキュメント。
○次期システム設計・開発における活用イメージ次期システムを設計するに当たり、専門用語が不明な場合に活用する。
③ 業務フロー次期システムに想定される業務フローの概要図を「別紙 1-1_概要業務フロー」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、図 1-8にその一部を示す。
これは、各ステークホルダーが一連の業務プロセスの中で果たす役割を記載したものである。
14次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義図 1-8「概要業務フロー(抜粋)」④ 業務の実施に必要な体制次期システムが担う業務の概要及びその実施に必要な林野庁の体制を表 1-9に示す。
林野庁の業務のうち、次期システムで想定される業務のみ記載していることに留意されたい。
表 1-9「林野庁における業務及び体制」＃ 部名 課名 班名担当業務業務の概要 備考1 国有林野部経営企画課経営計画班森林情報管理・ 森林調査簿により、森林資源状況の管理や林小班(森林ごとの地番)の履歴管理を行う。
・ 管理経営基本計画や全国森林計画をもとに、地域(流域)ごとに、5年ごと10年、及び５年ごと５年を一期とした森林計画を策定するとともに、国有林の管理のための企画・立案、分析・評価を行う。
2 国有林野部業務課 供給企画班・供給対策班収穫・販売・ 収穫事業に係る計画・実績管理を行う。
・ 立木販売事業に係る価格評定・公売・契約等の販売に係る管理を行う。
・ 製品生産(伐採した木を丸太へ加工すること)事業に係る事業量・支出の計画・実績管理を行う。
・ 製品生産した木材の価格評定・公売・契約等の販売に係る管理を行う。
15次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義＃ 部名 課名 班名担当業務業務の概要 備考3 国有林野部業務課 森林整備班造林 ・ 造林事業に係る事業量・支出等の計画・実績管理を行う。
・ 造林事業は、健全な森林の造成や保育を行うものであり、主な作業として、苗木植付のために伐採跡地の残材・枝等を整理する「地拵」、苗木の植栽を行う「植付」、植栽した木の成長を促すため、雑草木等を刈り払う「下刈」があげられる。
4 国有林野部業務課 路網整備班林道 ・ 林道事業(林道・貯木場の新設、改良、修繕等)に係る事業量・支出等の計画・実績管理を行う。
・ 林道は、多面的な機能を有する森林の適切な整備及び保全を図り、効率的かつ安定的な林業経営を確立するために不可欠な施設である。
一方で、森林の総合利用の推進、山村の生活環境の整備、地域産業の振興等にとって重要な役割を果たす。
5 国有林野部業務課 連携事業推進班樹木採取権・ 樹木採取権に伴う実施契約・樹木料評定・樹木料契約等に係る管理を行う。
6 国有林野部経営企画課事務管理班歳出予算管理・ 登録された歳出科目、歳出予算、支出負担行為のデータを集計し、各事業の支出の管理を行う。
・ 年度別、部門別、示達番号別に示達の登録を行い示達額の管理を行うとともに示達金額をADAMSⅡに連携する。
管理課 調整班7 国有林野部経営企画課事務管理班支出管理収入管理【支出管理】・ 支出負担行為・支出決議の入力により負担行為・支払額を集計し、基礎データの作成を行う。
・ 経費明細を作成し事業システムの経費を積算す決算は次期システムにおいて対象範囲管理課 調整班16次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義＃ 部名 課名 班名担当業務業務の概要 備考林政部林政課 会計経理第１班決算 る基礎データを作成する。
また、負担行為及び支出決議データをADAMSⅡに連携する。
【収入管理】・ 契約情報の登録を行い契約のデータとともに債権情報の基礎データ作成を行う。
・ 年度単位の歳入予算の登録を行うとともに歳入の管理を行う。
【決算】国有林野事業の決算に必要な情報の管理を行う。
外の業務である。
8 国有林野部業務課 地域振興班貸付・使用等管理・ 貸付契約等を締結している契約者、貸付地、契約内容等の管理を行う。
「貸付契約等」には共用林野を含む。
9 国有林野部業務課 分収林班分収育林・ 分収育林契約の契約情報の検索・確認を行う。
10 国有林野部経営企画課事務管理班事業統計・ 局事業統計書の様式の改正と国有林野事業統計の取りまとめを行う。
11 国有林野部経営企画課事務管理班業務共通・業務基盤・ 運用管理者が共通マスタ等のメンテナンスや、複数の業務に横断的に関連する共通的処理を行う。
また、表 1-10に、次期システムの担う業務の概要及びその実施に必要な局の体制を示す。
局の業務のうち、次期システムで想定される業務のみ記載していることに留意されたい。
表 1-10「局における業務及び体制」＃ 部名 課名 担当業務 業務の概要 備考1 計画保全部計画課 森林情報管理・ 森林調査簿により、森林資源状況の管理や林小班(森林ごとの地番)の履歴管理を行う。
・ 管理経営基本計画や全国森林計画をもとに、地域(流域)ごとに5年ごと10年、及び５年ごと５年を一期とした森林計画の策定を行うとともに、国有林の管理のための企画・立案、分析・評価やを行う。
17次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義＃ 部名 課名 担当業務 業務の概要 備考2 森林整備部資源活用課(北海道局は資源活用第一課・第二課)収穫・販売 ・ 収穫事業に係る計画・実績管理を行う。
・ 立木販売事業に係る価格評定・公売・契約等の販売に係る管理を行う。
・ 製品生産(伐採した木を丸太へ加工すること事業に係る事業量・支出の計画・実績管理を行う。・ 製品生産した木材の価格評定・公売・契約等の販売に係る管理を行う。3 森林整備部森林整備課(北海道局は森林整備第一課・第二課)造林 ・ 造林事業に係る事業量・支出等の計画・実績管理を行う。
・ 造林事業は、健全な森林の造成や保育を行うものであり、主な作業として、苗木植付のために伐採跡地の残材・枝等を整理する「地拵」、苗木の植栽を行う「植付」、植栽した木の成長を促すため、雑草木等を刈り払う「下刈」があげられる。
4 森林整備部森林整備課(北海道局は森林整備第一課・第二課)林道 ・ 林道事業(林道・貯木場の新設、改良、修繕等)に係る事業量・支出等の計画・実績管理を行う。
・ 林道は、多面的な機能を有する森林の適切な整備及び保全を図り、効率的かつ安定的な林業経営を確立するために不可欠な施設。
一方で、森林の総合利用の推進、山村の生活環境の整備、地域産業の振興等にとって重要な役割を果たす。
5 森林整備部資源活用課(北海道局は資源活用第一課・第二課)樹木採取権・ 樹木採取権に 伴 う 実施契約・樹木料評定・樹木料契約等に係る管理を行う。
6 総務企画部企画調整課(北海道局は業務調整課)歳出予算管理・ 登録された歳出科目、歳出予算、支出負担行為のデータを集計し、各事業の支出の管理を行う。
・ 年度別、部門別、示達番号別に示達の登録を行い示達額の管理を行うとともに示達金額をADAMSⅡに連携する。
18次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義＃ 部名 課名 担当業務 業務の概要 備考7 総務企画部経理課 支出管理収入管理決算【支出管理】・ 支出負担行為・支出決議の入力により負担行為・支払額を集計し、基礎データの作成を行う。
・ 経費明細を作成し事業システムの経費を積算する基礎データを作成する。
また、負担行為及び支出決議データをADAMSⅡに連携する。
【収入管理】・ 契約情報の登録を行い契約のデータとともに債権情報の基礎データ作成を行う。
・ 年度単位の歳入予算の登録を行うとともに歳入の管理を行う。
【決算】・ 国有林野事業の決算に必要な情報の管理を行う。
次期システムにおいて対象範囲外の業務である。
8 計画保全部保全課 貸付・使用等管理・ 貸付契約等を締結している契約者、貸付地、契約内容等の管理を行う。
「貸付契約等」は共用林野を含む。
9 森林整備部森林整備課(北海道局は森林整備第一課・第二課)分収育林 ・ 分収育林制度のオーナー情報やオーナーへの各種通知・連絡情報の管理を行う。
10 総務企画部企画調整課(北海道局は業務調整課)事業統計 ・ 事業統計の作成を行う。
11 総務企画部企画調整課(北海道局は業務調整課)業務共通・業務基盤・ 運用管理者が共通マスタ等のメンテナンスや、複数の業務に横断的に関連する共通的処理を行う。
表 1-11に、次期システムの担う業務の概要及びその実施に必要な署の体制を示す。
署の業務のうち、次期システムで想定される業務のみ記載していることに留意されたい。
19次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義表 1-11「署における業務及び体制」＃ 役職名/組織名 担当業務1 総務グループ 会計・経理、国有林野の貸付・使用等管理、分収育林(署によっては業務グループが担当)に関する業務などを行う。
2 業務グループ 国有林野の造林、林道、林産物等の生産・処分、 森林・林業に関する知識の普及に関する業務などを行う。
3 地域林政調整官 都道府県や民有林関係者等との連絡調整、森林整備事業の品質確保に関する業務などを行う。
4 地域技術官 経営計画の編成に関する資料収集、林業統計の作成、収穫調査の実施に関する業務などを行う。
5 森林官 担当する管轄区域内での国有林野の管理、造林、林道生産の実施、収穫調査の実施に関する業務などを行う。
⑤ 業務で取り扱う業務処理量現行システムの各サブシステムの業務において取り扱う画面・帳票数及びメニューの実行回数に関する情報を表 1-12に示す。
なお、決算については、次期システムの対象範囲外の業務であるため記載を省略した。
また、帳票数については、2.5. ①帳票の見直し方法について による見直しにより次期システムでの実装数は減じていることを申し添える。
各サブシステムの業務における年間の全メニュー実行回数及び最も実行されるメニュー名とその実行回数は、現行システムにおける実測値を基に記載した。
表 1-12「業務で取り扱う画面・帳票数及びメニューの実行回数(2022)」＃ サブシステム 画面数 帳票数全メニュー実行回数(回/年間)最も実行されるメニュー名最も実行されるメニューの実行回数(回/年間)1 森林情報管理 90 93 48,515 森林調査簿(以下、「調査簿」という。)等情報入力14,7272 収穫 41 33 186,285 収穫調査復命書入力39,8743 造林 31 61 37,817 造林実行簿入力 4,4904 林道 32 42 22,345 林道台帳入力 4,0975 立木販売 51 48 87,492 C経費控除計算 14,0356 製品生産 37 28 86,969 検知野帳確認リスト印刷17,4417 製品販売 67 67 82,800 価格評定 13,0778 樹木採取権 14 3 1,154 樹木料評定情報抽出2459 歳出予算管理 16 8 18,239 支出負担行為月計表印刷8,54220次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義＃ サブシステム 画面数 帳票数全メニュー実行回数(回/年間)最も実行されるメニュー名最も実行されるメニューの実行回数(回/年間)10 支出管理 24 21 309,626 支出負担行為決議明細入力40,07011 収入管理 36 24 105,862 契約情報入力 36,73112 貸付・使用等管理29 39 62,821 貸付台帳入力・貸付料算定44,27013 分収育林 48 36 19,113 契約者検索 7,47714 事業統計 3 38 6 事業統計書CSVファイル作成615 業務共通 28 7 25,611 債主登録(顧客登録)14,23916 業務基盤 0 0 245,770 PDF/CSV一覧 236,906合計 561 565 1,341,153 - 496,22721次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義1.3. 業務の規模本システムの規模を示すため、利用者数、単位(分、秒等)当たりの処理件数等を以下に示す。
① 利用者数システムの利用者数を表 1-13に示す。
表 1-13「システムの利用者数」＃ 利用者主な利用拠点システム利用時間帯利用者数 補足1 林野庁職員 各職員勤務拠点及び職員自宅等24時間365日 約4,000人 林野庁職員は林野庁、局、署等の職員を含む。
2 委託契約(収穫調査)事業者各委託契約(収穫調査)事業者拠点24時間365日 約60人 収穫調査以外の委託契約は次期システムでは対象外とする。
委託契約(収穫調査)事業者の利用者数は同時期にアクセスする可能性のある人数を示している。
また、利用者は常に同じ事業者ではなく、月に一度程度の頻度で変更となる場合もある。
利用者あたり1つのアカウントが必要であることを踏まえた上で、上記を考慮して必要なアカウント数等を決定すること。
なお、当該のアカウントに付与する権限について、認可の業務ロジックは同一のものを利用できると考えてよく、委託契約(収穫調査)事業者ごとに個別の業務ロジックを実装する必要はない。
権限付与に関する詳細は設計の中で決定すること。
② 処理件数システムに対するアクセス数を表 1-14に示す。
表 1-14「システムの処理件数」＃ 項目 定常時 ピーク時 補足1 アクセス数 約35件/秒約500件/分約120件/秒約2,500件/分アクセスが集中する時間帯は特段ないものとする。
22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義1.4. 時間① 業務の時間業務の実施時間を表 1-15に示す。
業務の実施時間は林野庁職員及び委託契約(収穫調査)事業者が主に本システムを用いた業務を行う時間帯を指すものとする。
表 1-15「業務の実施時期・期間」＃ 業務の分類 実施時間利用者特性による差異補足1 定常業務 平日8:30～18:30無し 4月は会計処理業務の締め切り時期であり、システムが停止した際の影響が大きくなることに留意し、移行や保守作業等の実施時期を決定するものとする。
2 時間外業務等 上記以外の時間無し 平日の夜間及び休日においてもシステムを利用した業務が発生することがある。
② ヘルプデスク業務3.17運用に関する事項 ②運用サポート業務を参照すること。
23次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義1.5. 場所等システムを用いた業務の実施場所、諸設備、必要な物品等の資源の種類及び量等を以下に示す。
① 業務の実施場所システムを用いて業務を実施する場所を表 1-16に示す。
なお、局は全国に7拠点、署・支署等は約150拠点、森林事務所は約800拠点存在する 4。
表 1-16「業務の実施場所・実施者」＃ 場所名 実施者 実施業務1 林野庁、局、署等 林野庁職員 それぞれのサブシステムに関する業務2 各職員自宅 林野庁職員 それぞれのサブシステムに関する業務3 各委託契約(収穫調査)事業者拠点委託契約(収穫調査)事業者収穫調査に関する業務② 諸設備・物品等次期システムを構築するに当たって、本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。
また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
なお、利用するクラウドサービスについては、3.12.情報システム稼働環境に関する事項で定義する。
4 林野庁の組織https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/sosiki.html24次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義1.6. 管理すべき指標① 管理すべき指標業務の運営上捕捉すべき指標の種類、指標名、計算式、単位、目標値、計測方法を表 1-17に示す。
この指標はプロジェクト計画書の各指標と整合して取り扱うものとする。
表 1-17「管理すべき指標の一覧」＃ 指標の種類 指標名 計算式 単位 目標値 計測方法1 業務効果指標 システムを活用して処理する業務時間2023年度を基準としたシステムを活用して処理する業務時間％ 2025年度迄：100％2028年度以降：60％職員を対象としたアンケートを実施する。
2 データ利活用指標オープンデータの公開形式「５スターオープンデータ」におけるオープンデータ公開レベル- オープンデータ公開レベル3e-Stat のフォーマットに合わせたCSVとし、測定は年１回とする。
3 業務データ利活用実績BI ツールの利用率アクティブアカウント(過去一年にアクセスしたアカウント)と利用数から算出- 前回測定の実測値より改善されていることを示す数値とする。
システムの利用者へアンケートを実施する。
測定は年１回とする。
4 情報システム効果指標ユーザー満足度(職員)システム利用者の利便性に関する満足度％ 前回測定の実測値より改善されていることを示す数値とする。
システムの利用者へアンケートを実施する。
測定は年１回とする。
5 ユーザー満足度(事業者)システム利用者の利便性に関する満足度％ 前回測定の実測値より改善されていることを示す数値とする。
システムの利用者へアンケートを実施する。
測定は年１回とする。
25次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義1.7. 情報システム化の範囲本節では、次期システムで実装されるべき業務の範囲を示す。
① 実装されるべき業務の範囲現行システムで実装している事務処理(業務・機能)を表 1-18に示す。
次期システムにおいては、要件を踏まえて適切にシステムの分割・統合を行うことを期待する。
表 1-18#14事業統計は頻繁に利用される業務・機能ではないが、年度の事業結果の取りまとめを効率的に行うために導入している業務・機能であり、継続して利用する。
表 1-18「情報システム化の範囲」＃現行サブシステム名現行サブシステムID業務の概要 主要機能1 森林情報管理※４AA1 森林調査簿により、森林資源状況の管理や林小班(森林ごとの地番)の履歴管理を行う。
管理経営基本計画や全国森林計画をもとに、地域(流域)ごとに、5年ごと10年、及び５年ごと５年を一期とした森林計画を策定するとともに、国有林の管理のための企画・立案分析・評価を行う。
相続土地国庫帰属制度の開始に伴う、国庫帰属森林の管理を新たに業務範囲として追加すること。
近年の法令等で追加された属性情報等について取り扱えるようにすること。
森林調査簿の更新(林小班履歴管理、森林現況管理)に係る事務処理を行い、各種森林計画(国有林の地域別の森林計画、地域管理経営計画、国有林野施業実施計画)を策定する。
2 収穫※４ AB1 収穫事業に係る計画・実績管理を行う。
収穫調査、計画策定、収穫実施情報管理、進行管理・実行総括に係る事務処理を行う。
3 造林※１ AB2 造林事業に係る事業量・支出等の計画・実績管理を行う。
造林事業の予定及び、実行管理に係る事務処理を行う。
4 林道※１ AB3 林道事業に係る事業量・支出等の計画・実績管理を行う。
林道整備の予定及び実行並びに台帳管理等に係る事務処理を行う。
5 立木販売※１AE1 立木販売事業に係る価格評定・公売・契約等の販売に係る管理を行う。
販売計画策定、予定価格積算、入札、販売契約に係る事務処理を行う。
6 製品生産※１、※２AE2 製品生産(伐採した木を丸太へ加工すること)事業に係る事業量・支出の計画・実績管理を行う。
製品生産計画及び実行管理に係る事務処理を行う。
26次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義＃現行サブシステム名現行サブシステムID業務の概要 主要機能7 製品販売※１、※２AE3 製品生産した木材の価格評定・公売・契約等の販売に係る管理を行う。
製品販売計画及び実行係る事務処理を行う。
8 樹木採取権※１AE4 樹木採取権の設定に伴う、樹木採取権情報登録、実施契約・価格評定・樹木料契約等に係る管理を行う。
樹木採取権情報管理、樹木料算定等に係る事務処理を行う。
9 歳出予算管理BA1 国有林野事業における歳出管理を行う。
歳出科目管理、歳出予算管理、示達管理、予実管理、金融機関管理に係る事務処理を行う。
10 支出管理 BA2 国有林野事業における支出管理を行う。
債主管理、支出負担行為、支出決議に係る事務処理を行う。
11 収入管理 BA3 国有林野事業における収入管理を行う。
歳入科目管理、歳入予算管理、債務者管理、販売貸付契約、債権管理、収納管理に係る事務処理を行う。
12 貸付・使用等管理CE1 貸付契約を締結している契約者、貸付地、契約内容等の管理を行う。
本システムで管理する森林調査簿のデータを用いて、森林管理署等において、市町村への交付金額を算定する。
台帳管理・資料作成等に係る事務処理を行う。
国有資産等所在市町村交付金の算定を行う。
13 分収育林※４CF1 分収育林制度のオーナー情報やオーナーへの各種通知・連絡情報の管理を行う。
顧客管理・通知書作成等に係る事務処理を行う。
14 事業統計 YA2 事業統計の作成を行う。
事業統計作成に係る処理を行う。
15 業務共通※１、※３ZY1 林野庁、局、署の運用管理者が共通マスタ等のメンテナンスや、複数の業務に横断的に関連する共通的処理を行う。
利用者権限の管理等を行う(システムの管理に必要な機能)。
16 業務基盤※１、※３ZZ1 林野庁、局、署の運用管理者が利用者権限等のメンテナンスや、複数の業務に横断的に関連する共通的処理を行う。
利用者権限の管理等を行う(システムの管理に必要な機能)。
※ １ 工程２―１で完了した８サブシステム※ ２ 工程２－１で製品生産・製品販売サブシステムに統合※ ３ 工程２－１で業務共通サブシステムに統合※ ４ 工程２－２の対象27次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義② 機能の共通化現行のサブシステムの分割においては、複数サブシステムが独自に実装している機能が多く存在する。
これらは次期システムでは共通機能として実装することが望ましい。
システム化の対象となる業務の中で、次期システムにおいて共通化を検討すべき業務を表 1-19に示す。
なお、表 1-19において、それぞれの業務が一連の業務フローの中の作業とどのように対応するかについては、「別表1-1_業務一覧」の「分類案」列を参照されたい。
表 1-19「次期システムにおいて共通化を検討すべき業務」＃ 業務 目的 具体的な作業内容 業務の実施頻度 備考1 森林情報管理林小班の情報管理・ 森林調査簿の更新(林小班の森林情報の修正)・ 林小班の管理・ 林小班情報の閲覧・ 計画樹立・計画変更のために毎年、又は編成の際に実施される。
・ 収穫、造林に関して、実行総括表の確定を受け、事業実行の翌年度に一括して施業履歴を調査簿へ反映する。
・ その他森林情報について、毎年、又は編成の際に更新する。
2 予実管理予算に基づいた施業の実施管理・ 予定の作成・ 予定の変更・ 実行した結果を記録・ 予実を比較・ 予定総括表は年に1度作成される。
・ 実行簿はその都度実施済みのデータが登録される。
3 木材価格算出木材の価値に基づく契約の予定価格算出・ 市況率・樹種・樹齢などから木材価格を算出・ 立木販売のたびに実施される。
・ 製品販売のたびに実施される。
・ 樹木採取区における伐採のたびに実施される(設定料を含まない)。
樹木採取権は権者を公募する際に基礎額を定める。
その後、伐採のたびに樹木料を別途徴収する。
4 調査 施業実施前の現地確認・ 対象地の選定・ 調査・ 施業の実施前に行われる。
5 検査 施業実施後の実態確認・ 現地に赴いて目視確認 ・ 施業の完了のたびに実施される。
6 契約 他者との契約締結・ 契約書の作成・ 変更契約の作成・ 契約要件の完了の監視・ 契約締結・変更等の手続きのたびに実施される。
28次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義＃ 業務 目的 具体的な作業内容 業務の実施頻度 備考7 申請受理事業者等からの申請受理・ 申請・ 申請の受理・ 届出の受理・ 申請のたびに実施される。
将来的な機能として記載8 地図情報操作図面の確認、修正・ 土地情報の閲覧・ 施業区画の情報管理・ 計画編成の際に実施される。
・ 施業のたびに実施される。
将来的な機能として記載また、システム化の対象となる業務の中で、将来的に共通化を検討すべき業務を表 1-20に示す。
なお、表1-20において、それぞれの業務が一連の業務フローの中の作業とどのように対応するかについては、「別表1-1_業務一覧」の「分類案」列を参照されたい。
表 1-20「将来的に共通化を検討すべき業務」＃ 業務 目的 具体的な作業内容 業務の実施頻度 備考1 法令制限特定の場所での施業の実施可否についての、法的な観点からの確認・ 林小班ごとの法令制限の参照・ 施業の実施場所の法令制限の参照・ 施業の実施箇所選定のたびに実施される。
2 入札・公告契約の相手方の公募、決定・ 入札と公告に関する作業・ 樹木採取権公募事務・ 請負契約のたびに実施される。
・ 公売を行うたびに実施される。
・ 樹木採取権区の設定のたびに実施される。
3 契約料算出請負契約の人件費などの費用見積り・ 施業内容から契約料を算出・ 請負契約案件の調達のたびに実施される。
4 工程管理施業の進行状況の管理・ 施業のタスク管理、スケジュール管理・ 日ごとに実施される。
29次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義＃ 業務 目的 具体的な作業内容 業務の実施頻度 備考5 取引先連絡契約者(委託・請負契約を除く)に対してシステム外部で行われる連絡の管理・ 樹木採取権者への施業計画、実行計画、及び定期報告の提出依頼・ 貸付契約の相手方への継続の意思確認・ 分収育林オーナーへの販売決定通知や契約延長通知書の交付など・ 市町村交付金の算定結果を市町村に通知するなど・ 対象者に連絡すべき事項が発生するたびに実施される。
6 内部連絡システムの利用者を対象とした、システムを利用した情報伝達・ 林野庁・局・署の間での決裁や上申に関する連絡・ 対象者に連絡すべき事項が発生するたびに実施される。
システムを利用する職員及び委託事業者を指す。
7 販売管理販売に関する業務の管理・ 製品の生産状況の管理・ 製品・立木の販売状況の管理・ 製品(・立木)の搬出状況の管理・ 製品生産、販売、搬出など商品の状態が変わるたびに実施される。
立木の契約書に、搬出状況の報告をすることを明記する必要がある。
1.8. 業務の継続の方針等次期システムの業務の継続の方針については、「農林水産省業務継続計画 「第５版」(令和５年８月農林水産省策定)5」及び「政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン (第 3 版)6」を基に作成される情報システム運用継続計画に従うものとする。
次期システムの継続性に関する目標値及び対策要件は、3.10. 継続性に関する事項で定義する。
5 農林水産省業務継続計画(首都直下地震対策)https://www.maff.go.jp/j/saigai/taisaku_gaiyou/gyoumukeizokukeikaku.pdf6 政府機関等における 情報システム運用継続計画 ガイドライン (第 3 版)https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/itbcp1-1_3.pdf30次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書１．業務要件定義1.9. 情報セキュリティ次期システムにおける情報セキュリティの確保については、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群 7」及び「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」の他、現行システム運用を踏まえた情報セキュリティ対策を講じるものとする。
次期システムの情報セキュリティに関する技術的対策要件は、3.11. 情報セキュリティに関する事項で定義する。
7 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群https://www.nisc.go.jp/policy/group/general/kijun.html31次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義2. 機能要件定義2.1. 概要① 機能要件の概要本章では次期システムが備えるべき機能について、業務・機能・画面・帳票・データの観点から取りまとめた結果を示す。
機能に関する全体的な方針として、現行システムの機能は維持しつつも、機能の実現方法を改善することで現行システムの課題の解決を図る。
加えて、一部の課題については新規機能を追加することで対応するものとする。
32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義2.2. 機能に関する事項① 要求一覧要件定義の作業を通して、各サブシステム担当者や局・署等の職員に対して現行システムの課題や次期システムへの要求の調査を行った。
手法はヒアリング及び質問票による。
これらの調査結果の詳細については、4.1. 付録に示す。
なお、課題リスト別表4-1_課題リスト(ラベリング済)についてはその時々の開発スコープにより、優先度や要否が変化することがある。
基本的には優先度の高いものから実装を行うが、担当部署及びサブシステム担当者と十分協議の上実装する必要がある。
「サブシステム担当者」とは1.2. 業務の概要 ④業務の実施に必要な体制 において、林野庁の各業務に関するサブシステムの担当者を指す。
調査結果のうち、対応の優先度が高いものについてUSDM8 9の方法論を用いて仕様化した。
以上の手順をフローチャート化したものを図 2-1に示す。
なお、調査結果には画面や機能の項目など、詳細な仕様に近いものも含まれていたため、それらは取り除いている。
8 派生開発推進協議会「XDDPを支える2つの手法」(2023年4月5日取得)https://affordd.jp/derivative-development/xddp/method/9 清水吉男『【改訂第2版】[入門 + 実践] 要求を仕様化する技術・表現する技術～仕様が書けていますか？』技術評論社、2010年33次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義図 2-1「要求一覧の作成の手順」図 2-1の手順を経た要求の一覧を「別表2-1_要求一覧」に示す。
設計・開発に際しては「別表2-1_要求一覧」に記載の要求、仕様に沿って行うこと。
課題リスト ヒアリング事後確認票サブシステム担当者へヒアリング局・署へ課題聞き取り経営企画課の将来検討要求一覧として取りまとめるYes 設計段階で考慮すべき要求である設計段階で考慮すべき要求として別途整理する対応の優先度を検討優先度「高」の要求について詳細化・仕様化を行う優先度が「低・中」であるNoYes要求の詳細化はしないNo不明点等をサブシステム担当者に確認して要求の明確化「別表2-1_要求一覧」設計時に各資料を参照して要求内容を設計に組み込む将来的な追加開発対象として整理設計上の工夫で実現できる要求を指す。
表 2-2「要求一覧(抜粋)」上記の手順で詳細化された要求を実現することによる利用者への効果を表 2-3に示す。
表 2-3「要求実現の効果一覧」＃ 要求 利用者への効果対応要求No1 Excel で行っている業務のシステム化※システム上でデータのアップロード/ダウンロードにより作業を完結できるため、ガバナンスが強化される。
NFM0172 ADAMSⅡとのデータ連携タンキングファイルに一度出力している作業等が必要なくなり業務負荷を軽減できる。
NFM0213 添付ファイル機能 システムに入力する文字情報とそれに関連した図面・契約書等を一体管理できるようになるため、情報の確認が容易になる。
NFM0324 一括修正 容易にデータを一括で更新することができるため、作業の効率化が望める。
NFM0465 複写機能 値の一部が異なるレコードのデータを複写することにより、入力作業の一部を省略して負担を軽減できる。
NFM0566 一時保存 入力作業を中断して、再開する際の入力にかかる業務負荷を軽減できる。
NFM05735次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義＃ 要求 利用者への効果対応要求No7 パスワードの更新期間の延長パスワードの更新期間を現行より延長する(例:3か月→36か月)ことにより利用者の煩雑さを低減する。
―8 GSS ID認証基盤の組み込みGSS IDによるシングルサインオン(SSO)での利便性の向上。
―※本調達では、対応しないが、将来的に実現を検討すべき事項として記載。
(4.1.⑪参照)要求の実現によって上記の通りの効果を享受できることに加えて、業務フローの一部が簡略化されるなどの効果もある。
結果として業務フローが変更されることについては設計に際して留意する。
② 機能一覧次期システムに想定される機能とその利用部署・入出力データなどの一覧を「別表2-2_機能一覧」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、表 2-4にその一部を示す。
それぞれの機能と1.2. 業務の概要 ①業務の範囲・作業内容における業務の対応については、4.1. 付録業務・機能対応表を適宜参照すること。
表 2-4「機能一覧(抜粋)」36次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義③ 実装済みの機能実装済みの機能に関する要件について、4.3.実施済事業について に示す。
④ 詳細業務フロー次期システムにおける詳細な業務フローを「別紙2-1_詳細業務フロー」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、図2-5にその一部を示す。
これは、作業者が業務の各工程でどのような役割を果たすかに加え、具体的にシステムを用いてどのような作業を実施するかを示している。
図2-5「詳細業務フロー(抜粋)」なお、「別紙2-1_詳細業務フロー」における業務プロセスは1.2.業務の概要①業務の範囲・作業内容で示した「別表 1-1_業務一覧」の各業務プロセスと対応している。
37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義2.3. アカウントに関する事項① ログイン機能セキュリティの確保やユーザーの利便性等を踏まえた本システムへのアカウント登録、及び、ログイン機能を設計する。
基本的なイメージとしては、GSS ID基盤によりGSS端末でのログインに基づき、SSO(シングル・サイン・オン)を利用し、利用者として特段のログイン画面を介さず、本システムにログインできるよう設計する。
なお、次期システムの利用者としては、GSSアカウントを持った林野庁職員、インターネット経由で接続する指定調査機関が対象となる。
図2-6「ログイン機能」② アカウント管理機能本システムの利用に当たっては、GSS端末及びアカウントを保持している林野庁、局及び署等の職員ならびに指定調査機関のうち仮想環境へのアクセス申請があった者に限ってシステムを利用することができるよう設計し、③に定めるシステムへのアクセス権を有する者(アカウント管理者)により、登録、変更、削除の管理を行う。
また、アカウント管理者が、職員の担当業務に応じて、システムで提供される機能の使用、情報の閲覧、編集権限を付与するように設計する。
③ システムアクセス権事務管理班及び本調達に基づく運用保守事業者のみが、システムの環境設定に関わるアクセス権が付与される。
また、各局署において業務を遂行する林野庁職員に対しては、権限の設定方法は、現行の部課(役職)による設定から個人単位とする。
但し、アクセス権限を設定できる職員は、局企調課、本庁事務管理班に限る。
38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義本システムに対しての不正行為の検知、発生の特定のために、アクセスログ、入力、変更、更新、削除に関するログを蓄積・保管する。
④ データ保護通信回線に対する不正アクセス及び利用者の不注意による誤送信などによるデータ・情報漏洩防止のためインターネット経由のすべての通信、データの暗号化機能を備える。
また、GSS ID基盤により、ユーザーアカウントとパスワードに対してGSS環境下の閉域により保護される。
なお、GSS環境下は暗号化の対象外とする。
39次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義2.4. 画面に関する事項次期システムにおいて表示される画面について、画面の概要や画面の遷移、入出力の基本的な考え方を記載する。
画面に関する全体的な方針として、現行システムにて表示される画面を基本とした上で、機能一覧の変更に伴って画面の追加・削除及び画面遷移の方法を修正するものとする。
画面レイアウト等の設計に当たっては、予めワイヤーフレーム(画面の完成イメージを線や枠で表現したもの)などを作成し、担当部署の了承を得た上で設計を行うこと。
① 画面一覧次期システムに想定される画面一覧を「別表2-3_画面一覧」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、表 2-7にその一部を示す。
表 2-7「画面一覧(抜粋)」② 画面遷移の基本的考え方画面遷移の基本的な考え方は以下の通りである。
 システム全体の画面遷移、画面表示及び画面構成に統一性を持たせる。
 画面を一度閉じたり、メニュー画面に遡ったりすることなく、連続的な操作を可能とする。
 一連の処理において、画面が遷移しても一度入力した情報が引き継がれるようにし、再入力を不要とする。
 将来的には、同一利用者による複数画面での起動を可能とする。
 ポップアップ表示による子画面を除き、各画面の上部に統一的な操作メニューを表示し、他の画面への遷移を可能とする。
 ポップアップ表示による子画面を除き、現在の画面のメニュー体系における位置を階層的に表示し、他の画面への遷移を可能とする。
 実業務の手続きに即した遷移を可能とする。
但し現行業務の合理化が図れる手続きがあれば、これを提案し、職員及び担当部署と調整を経て遷移を合理化する。
 チュートリアル、ヘルプ、ツールチップなどユーザビリティの向上に資する機能を画面遷移と併せて検討し、実現する。
40次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義③ 画面設計ポリシー画面設計の基本的な考え方を以下に示す。
画面設計を行う際には、下記を前提とした設計となるよう留意すること。
 画面のデザインにおいて、デジタル庁の提供するサービスデザイン 10を参照し、画面構成や画面要素の明度・彩度等を決定する。
 配色は農林水産省や林野庁のホームページで使用されているイメージカラーを参考に、林野庁のシステムであることが視覚的に理解しやすいデザインとする。
 原則として、画面内には本システムであることが分かるロゴを配置し、またブラウザタブで本システムを識別するためのファビコンを配置する。
併せて本システムのショートカットアイコンとして利用するデスクトップアイコンを用意する。
その他、画面内で操作等のために利用するアイコンを必要に応じて用意する。
 フォントは原則的に「Noto Sans」を利用する。
 ダッシュボードを実装する場合のデザインについては、デジタル庁のダッシュボードデザインの実践ガイドブックを参照し、本システム向けにテーラリングを行うこと。
 入力画面については一時保存機能を持たせ作業を中断した際に入力していた箇所の再入力を求めないようにしたり、1画面当たりの想定必要入力時間を短くしたりして、入力が失われた際の手戻りを最小とするよう配慮する。
 要件定義書の他の箇所に記載された要求を確認し、それらに留意した設計とする。
特に、下記の資料に明記されている画面への要求には対応できるよう配慮する。
 2.2. 機能に関する事項 ①要求一覧 3. 非機能要件定義 4.1. 付録10 デジタル庁ホームページ「サービスデザイン」https://www.digital.go.jp/policies/servicedesign/41次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義2.5. 帳票に関する事項次期システムにおいて入出力される帳票について、帳票の概要や、帳票の入出力の基本的な考え方等をまとめた帳票設計方針を記載する。
帳票に関する全体的な方針として、可能な限り帳票として印刷しなくても画面などを通して同等の情報を得られるようにすることで、業務の効率化を目指すものとする。
ただし、現行業務の継続のために不可欠な帳票は維持するものとする。
① 帳票の見直し方法について帳票の見直しに当たっては、令和5年11月から令和6年3月までの期間にそれぞれの帳票がどのように利用されているかを整理し、利用状況ごとに対応方針を決定した。
利用状況に応じた見直し方法を表 2-8に、見直し前後の帳票数を表 2-9に示す。
表 2-8 「利用状況別の帳票見直し方法」利用状況タイプ既存帳票の利用状況 見直し方法1 帳票を業務で利用していない。
今後も利用しない。
削除2 ダウンロードしてExcel等で加工・集計などをした上で利用する。
OLAPデータまたはcsv として出力、PDF帳票から見直したものは様式に準じたテンプレートを作成しデータを取り込む仕様とする。
3 システムに入力したデータを閲覧する。
印刷は不要である。
画面でデータを表示する。
ブラウザの印刷機能で印刷できる。
4 システムに入力したデータを閲覧する。
また、通知に基づく様式で印刷される。
PDFにより印刷する。
- 事業統計にかかる帳票。
データの取得及びBIツール等による集計を想定。
2,4 現状4でしか出力され、4の出力は必要だが加工のニーズが高いもの。
2,4両方の出力を行う。
表 2-9 「見直し前後の帳票数」＃ID サブシステム帳票数現行見直し後帳票数計 1 2 3 4 - 2,41 AA1 森林情報管理 93 96 0 87 1 0 4 42 AB1 収穫 33 36 1 26 2 5 2 03 AB2 造林 61 61 17 42 0 2 0 04 AB3 林道 42 42 4 15 5 16 0 25 AE1 立木販売 48 48 0 39 0 9 0 042次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義＃ID サブシステム帳票数現行見直し後帳票数計 1 2 3 4 - 2,46 AE2 製品生産 28 29 4 18 1 5 1 07 AE3 製品販売 67 67 0 60 0 6 0 18 AE4 樹木採取権 3 3 0 1 0 2 0 09 BA1 歳出予算管理 8 10 1 2 5 1 1 010 BA2 支出管理 21 21 1 12 1 7 0 011 BA3 収入管理 24 25 0 9 9 6 1 012 CE1 貸付・使用等管理 39 40 1 18 0 20 1 013 CF1 分収育林 36 37 15 16 0 5 1 014 YA2/ZY1 事業統計/業務共通 45 41 0 0 0 0 41 0合計 565 556 44 345 24 84 52 7帳票見直し初期の作業として、令和5年11月29日から令和5年12月7日までの期間において、本庁の各サブシステム担当者に対して、各帳票の利用状況等に関するヒアリングを実施した。
さらに、令和6年1月22日から令和6年2月28日までの期間においては局・署の職員に対して同様のヒアリングを実施した。
ヒアリングにおいて提示した、帳票整理の目的や帳票タイプの分類方針等の詳細については4.1. 付録 8帳票の見直しに関する説明資料、各帳票タイプにおける業務の流れに関する詳細については4.1. 付録 9帳票タイプのデモに示す。
設計・開発の中で、表2-8における利用状況タイプに基づいて帳票や画面のレイアウト等を決定する際には、上記資料を適宜参照し、利用者との合意形成を適切に行うこと。
43次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義② 帳票一覧次期システムに想定される帳票一覧を「別表2-4_帳票一覧」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、表 2-10にその一部を示す。
設計においては「別表2-4_帳票一覧」を確認し、「タイプ」列の記載に基づいて帳票の設計を行うこと。
表 2-10「帳票一覧(抜粋)」「別表一覧2-4_帳票一覧」においては、帳票の見直しに当たって本庁や局を対象として行った、各帳票の利用状況等に関するヒアリングの結果を示している。
図2-11にその一部を示す。
表 2-11「本庁・森林管理局を対象としたヒアリング結果(抜粋)」③ OLAP機能による出力データ一覧次期システムに想定されるOLAP機能による出力データの一覧を「別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、表 2-1にその一部を示す。
表 2-12「OLAP機能による出力データ一覧(抜粋)」44次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義OLAP機能による出力データは、職員による情報分析や事業統計などの業務で用いられることを想定し、表計算ソフトなどを用いた集計・グラフ化が容易な形式で出力すること。
設計・開発においては、「別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧」を確認し、「タイプ」列の記載に基づいてOLAP機能による出力データの設計を行うこと。
④ ダッシュボードによる出力データ確認OLAP機能による出力データについては、前項のほか職員が自身の創意工夫によりBI ツールを用いたダッシュボード等を構築することができるよう、OLAP帳票相当のデータを設計すること。
参考：現行システムにおいて、OLAP機能を提供するツールとして Interstage Navigator を利用していたがこれを新たなBI ツールへ置き換える。
⑤ 帳票設計ポリシー帳票設計の基本的な考え方は以下の通りである。
 2.5. 帳票に関する事項 ⑥現行システムで利用している帳票ソリューションは原則的に廃止し、オープンなソフトウェア等11によって代替する。
ただし、合理的な理由がある場合には維持することも可能である。
 帳票の様式は各種規則・通知に従い、業務の実態に合った最新の様式に修正する。
 帳票様式の変更への対処が容易になるような設計とする。
 要件定義書の他の箇所に記載された要求を確認し、それらに留意した設計とする。
特に、下記の資料に明記されている帳票への要求には対応できるよう配慮する。
 2.2. 機能に関する事項 ①要求一覧 3. 非機能要件定義 4.1. 付録⑥ 現行システムで利用している帳票ソリューション現行システムで利用している帳票ソリューションを表 2-13に示す。
表 2-13「現行システムで利用している帳票ソリューション」＃ ソフトウェア名バージョンサポート期限保有ライセンス数利用目的 備考1 InterstageCharset Manager10.0.1 製品の発売終了から5年間5 帳票の生成に利用する。
保守契約を結び続ける限り、最新のメジャーバージョンへのバージョンアップが保証されており、帳11 https://github.com/ttskch/svg-paper45次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義＃ ソフトウェア名バージョンサポート期限保有ライセンス数利用目的 備考票定義体の前方互換も保障されている。
2 Interstage ListCreator11.0.0 製品の発売終了から5年間5 同上 同上3 Interstage ListCreatorConnector11.0.0 製品の発売終了から5年間5 同上 同上4 Interstage ListCreator デザイナ11.0.0 製品の発売終了から5年間無制限 同上 同上46次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義2.6. データに関する事項次期システムにおいて取り扱われるデータベースや入出力ファイルについて、データモデル、データ定義、データの利活用方法、オープンデータの範囲と方法、データ項目の標準化等、データに関する要件を記載する。
また、原則として、政府相互運用性フレームワーク(GIF)を参照し、政府において標準化されたデータ名称、データ構造等を採用するとともに、各データが当該情報システム内における利用だけではなく、他の情報システムとの連携やオープンデータとしての活用が行われることを前提として、リスク管理を適切に行いつつ品質が維持されるよう、データマネジメントに留意すること。
現行システムにおいては、テーブルの正規化が不十分であることによる更新時異状や、それを解消するためのアプリケーション機能の肥大化などの課題がある。
データに関する全体的な方針として、現行業務の継続を優先事項としつつ、上記の課題が解決されるよう設計するものとする。
その上で、現行システムのデータ形式に変換する方法を整備すること。
なお、本章の各資料は現行システムでのテーブル定義を基に作成しているため、設計においてテーブル定義が変更になった場合には、変更後のテーブル定義の対応する箇所に転記するよう留意すること。
① データモデル次期システムで用いられる主要なエンティティのER図をIE記法で記載したものを「別紙2-2_データモデル」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、図2-4にその一部を示す。
この図中の番号については、後述する表 2-5における各業務ルールの番号と対応している。
図2-14 「データモデル(抜粋)」図2-14では、表 1-19のうち地理情報管理を除くものを対象に、次期システムにおいて期待されるデータモデルを主要なエンティティに限定して示した。
地理情報管理は各業務から利用される機能としての位置づけであり、それ自体がデータを管理する業務ではないと考えられることから、対象から除外した。
また、契約についてはデータモデルが複雑であり、1つの図とすることで可読性を損なう懸念があるため、「請負契約」、「販売契約」に分割して記載した。
47次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義図2-14のデータモデルの作成の根拠となる業務ルールを「別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、表 2-15にその一部を示す。
表 2-15「データモデリングに関する業務ルール一覧(抜粋)」本項で示すデータモデルは、現時点で明確になっている業務ルールやシステムの全体像に基づいたものである。
したがって、業務ルールの再確認や、エンティティ、リレーションシップの追加、修正は設計の中で引き続き実施していく必要がある。
実施すべき内容については、4.1. 付録を含め、将来的に実現を検討すべき事項一覧を参照すること。
② CRUDマトリクス次期システムで利用されるデータのCRUDマトリクスを「別表2-7_CRUDマトリクス」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、表 2-16にその一部を示す。
表 2-16 「CRUDマトリクス(抜粋)」「別表2-7_CRUDマトリクス」は次期システムで利用される各データについて、一連の機能の中でどのように作成・読取り・更新・削除されるかを記載する。
現行システムの設計書に含まれるテーブル定義に基づいて作成しているが、テーブル定義の設計に伴って適宜変更すること。
48次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義2.7. 外部インターフェースに関する事項次期システムと他の情報システムとの連携(外部インターフェース)について、外部インターフェース一覧として、相手先の情報システム、送受信データ名、送受信タイミング、送受信の条件等の基本的な考え方等を記載する。
外部インターフェースについては、オープンなAPI としての活用が行われることも想定して整備すること。
① 外部インターフェース一覧次期システムでの連携が想定される外部システムを表 2-17に示す。
表 2-17 「外部システム一覧」＃ 外部システム名 外部システムの概要1 ADAMSⅡ ・ 国の会計事務における「予算の執行」から「決算」の過程までの各種会計情報を電子化し、会計事務作業や管理を統一的に処理するシステムである。
2 GSSID認証基盤 ・ GSS の認証処理によって個別システムへのアクセスを可能にするサービス。
普段利用しているユーザーID で個別システムの認証が可能(シングルサインオンの実現)となる。
・ なお、本サービスを利用するためには、対象の個別システムは所定の規格に準拠する必要がある。
・ OpenID Connect等を用いたログイン機能を持つ。
3 国有林野地理情報高度化システム・ 国有林野事業において使用するGIS(Geographic informationsystem)。
林野庁が保有する森林情報(地図データ、台帳データ)をウェブGIS上に統合し、本庁、森林管理局、森林管理署、森林事務所の全職員がいつでも参照、利用できるサービスを提供するもの。
表 2-17に示した外部システムについて、現行システムでも連携が行われているが、いずれも手動でのファイル連携となっている。
次期システムにおいて連携を効率化するためのインターフェースについて、「別表2-8_外部インターフェース一覧」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、表 2-18にその一部を示す。
49次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書２．機能要件定義表 2-18「外部インターフェース一覧(抜粋)」50次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3. 非機能要件定義3.1. 概要① 非機能要件の概要本章では、次期システムにおいて求められる非機能要件について取りまとめた結果を示す。
基本的な方針として、次期システムは「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」(令和４年12月28日閣議決定)に基づき、クラウドスマートな構成とすること。
② 実装済みの非機能実装済みの非機能に関する要件について、4.3.実施済事業について に示す。
51次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.2. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項① クライアント端末の数及び設置場所クライアント端末の数及び設置場所を表 3-1に示す。
いずれの端末も次期システムで取り扱う業務以外にも用いられるものであるため、次期システム利用のために特別に端末を用意する必要はない。
表 3-1「クライアント端末の数及び設置場所」＃ 端末 用途 端末数 設置場所 補足1 GSS端末 各業務システム利用のため4,000台 各職員勤務拠点及び職員自宅等設置場所は職員がクライアント端末を使用した業務を行う場所全てを含む。
2 一般端末 収穫調査に関するシステム機能を利用するため年間延べ数720台各委託契約(収穫調査)事業者拠点一般端末とは各委託契約(収穫調査)事業者が利用する端末を指す。
毎月60～80台の利用であるが、委託契約の受託者が入れ替わっていくためクライアント端末が同じであるとは限らない。
このため、年間延べ数を示している。
② 情報システムの利用者の種類、特性次期システムの利用者の種類、特性について表 3-2に示す。
表 3-2「次期システムの利用者の種類、特性」＃ 利用者区分利用者の種類特性 補足1 林野庁職員 内部利用者 ・ GSS端末を使用する。
・ 在宅勤務時等、各拠点外部のネットワークからはインターネット回線を通じて次期システムに接続する。
・ 各拠点内部のネットワークからの利用時には専用線接続となる。
・ 日常的な業務にてPCを使用する機会があり、画面上での文字入力やボタン押下等が行える程度のITリテラシーを持つ。
・ 林野庁職員のITリテラシーについては、部署単位等の属性による偏りは存在せず、個人に依存する。
その点を踏まえ、現在実施している業務を基に職員全体として想定される最低限のITリテラシーを設定している。
・ 次期システムへの接続経路としては、「GSSを経由した専用線接続」及び「GSSを経由しないインターネット接続」の2種類の接続方法を考慮している。
詳細は3.12. 情報システム稼働環境に関する事項 ⑤ネットワーク構成で定義する。
52次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃ 利用者区分利用者の種類特性 補足2 委託契約(収穫調査)事業者外部利用者 ・ 自社の端末を使用する。
・ 自社のインターネット回線を利用する。
・ 事業者によりITリテラシーの高さは異なる。
・ 利用規約に同意した後に次期システムの利用を開始する。
利用規約については、政府標準利用規約(第 2.0 版)12を参考に受託事業者が作成するものとする。
・ 収穫調査以外の委託契約は次期システムでは対象外とする。
・ 毎月約60人の利用者がいるが、月ごとに事業者の変更等が行われる。
そのため、システムを利用する個人は月によって異なる可能性がある。
③ ユーザビリティ要件次期システムに求めるユーザビリティ要件を表 3-3に示す。
表 3-3「ユーザビリティ要件」＃ ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 補足1 画面の構成 ・ 何をすればよいかが見て直ちに分かるような画面構成にすること。
・ 無駄な情報、デザイン及び機能を排し、簡潔で分かりやすい画面にすること。
・ 文字サイズ、配色等については、原則としてデジタル庁の提供するサービスデザイン13に準拠すること。
・ 独自の設定が必要な場合は、十分な視認性のあるフォント及び文字サイズ等を使用すること。
・ GSS端末の画面サイズを基準として画面レイアウトを構成し、Windows標準拡大機能を用いた際に画面レイアウトが崩れないようなレスポンシブな画面設計とすること。
レスポンシブな画面の設計について、具体的な解像度等は設計の中で決定すること。
2 操作方法の分かりやすさ・ 無駄な手順を省き、最小限の操作、入力等で利用者が作業できるようにすること。
・ 画面上で入出力項目のコピー及び貼付けができること。
・ 業務の実施状況によっては、ショートカットや代替入力方法が用意されること(例えば、片手だけで主要な操作が完了することが求められたり、マウスを利用することが困難であったりする場合が考えられる)。
12 政府標準利用規約(第 2.0 版)https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/opendata_nijiriyou_betten1.pdf13 デジタル庁ホームページ「サービスデザイン」https://www.digital.go.jp/policies/servicedesign/53次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃ ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 補足3 指示や状態の分かりやすさ・ 操作の指示、説明、メニュー等には、利用者が正確にその内容を理解できる用語を使用すること。
・ 必須入力項目と任意入力項目の表示方法を変える等の各項目の重要度を利用者が認識できるようにすること。
・ システムが処理を行っている間、その処理内容を利用者が直ちに分かるようにすること。
4 エラーの防止と処理 ・ 利用者が操作、入力等を間違えないようなデザインや案内を提供すること。
・ 入力内容の形式に問題がある項目については、それを強調表示する等、利用者がその都度その該当項目を容易に見つけられるようにすること。
・ 電子申請等については、確認画面等を設け、利用者が行った操作または入力の取消し、修正等が容易にできるようにすること。
・ 重要な処理については事前に注意表示を行い、利用者の確認を促すこと。
・ エラーが発生したときは、利用者が容易に問題を解決できるよう、エラーメッセージ、修正方法等について、分かりやすい情報提供をすること。
5 ヘルプ ・ 利用者が必要とする際に、ヘルプ情報やマニュアル等を参照できるようにすること54次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義④ アクセシビリティ要件次期システムに求めるアクセシビリティ要件を表 3-4に示す。
表 3-4「アクセシビリティ要件」＃ アクセシビリティ分類 アクセシビリティ要件 補足1 基準等への準拠 ・ 日本産業規格JIS X8341シリーズ、「みんなの公共サイト運用ガイドライン14 」(総務省)、「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック15 」(デジタル庁)、農林水産省の広報に関するガイドライン等に従い、アクセシビリティを確保した設計・開発を行うこと。
2 指示や状態の分かりやすさ・ 色の違いを識別しにくい利用者(視覚障害の方等)を考慮し、利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示する等とし、可能な限り色のみで判断するようなものは用いないこと。
3 言語対応 ・ 日本語で記述されたコンテンツに対応すること。
次期システムで扱う業務については、原則として日本語によって入出力されることが期待されるため、言語対応は日本語のみとする。
14 みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html15 ウェブアクセシビリティ導入ガイドブックhttps://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook55次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.3. システム方式に関する事項① 情報システムの構成に関する全体の方針クラウドサービス、ソフトウェア、ネットワーク等の情報システムの構成に関する全体の方針(システムアーキテクチャ、設計方針等)について、表 3-5に示す。
各項目の詳細については、担当部署と協議の上決定するものとする。
表 3-5「情報システムの構成に関する全体の方針」＃ 大分類 中分類 方針 補足1 システムアーキテクチャ- ・ 例えばSPA、Microservicesなど、バックエンド・フロントエンドを分離することで、UI・機能の変更に関する影響範囲を最小限とするアーキテクチャとすること。
多数のAPIを扱うアーキテクチャの場合、Managementサービスを構築するなど管理効率を考慮すること。
次期システムはリリース後にもUI・機能の追加・改修が多数発生する予定である。
2 アプリケーションプログラムの設計方針アプリケーション全体方針・ 業務単位でアプリケーション機能の分離を行う等、疎結合なアーキテクチャとすること。
3 基盤への適合化・ 稼働基盤にて民間クラウドを利用可能なアーキテクチャとすること。
4 DB変更、設計・開発・ 現行システムのアプリケーションへの影響及び変更規模を考慮して、オープンなデータストアを採用すること。
・ 機能の追加・改修が発生した際に、柔軟に変更可能なDB設計とすること。
・ デジタル庁デジタル社会推進標準ガイドラインにおける「DS-400 政府相互運用性フレームワーク(GIF)16」を参照し、GIFに倣ったデータ設計とすること。
16 DS-400 政府相互運用性フレームワーク(GIF)https://www.digital.go.jp/policies/data_strategy_government_interoperability_framework56次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃ 大分類 中分類 方針 補足5 外部連携の見直し等・ 2.7. 外部インターフェースに関する事項に示す、外部連携に関するオンライン化に必要な設計・開発を行うこと。
・ 外部に公開されているAPIを利用することを想定し、外部連携の追加・改修が発生した際に、柔軟に対応可能な設計とすること。
・ 外部に公開するAPIを設計する場合には、デジタル庁デジタル社会推進標準ガイドラインにおける「DS-400政府相互運用性フレームワーク(GIF)17 」のうち「460_実践ガイドブック-464-1_API導入実践ガイドブック18 」、「460_実践ガイドブック-464-2_APIテクニカルガイドブック19」を参照すること。
次期システムでは外部に公開するAPIは作成しないが、将来的なAPI公開を想定した記載としている。
6 対応ブラウザ ・ 次期システムの利用者環境はWebブラウザで閲覧・操作することを前提とし、Microsoft Edge及びGoogleChromeでの動作保証とする。
7 Cookie利用 ・ サードパーティCookieは極力使用しないこと。
・ Cookieには個人情報等の機密性の高い情報を保存しないこと。
特別な事情により機密性の高い情報をCookieに保存する場合には、情報管理室個人情報保護班に相談し、担当部署と合意した上で実装方法等を決定すること。
17 DS-400 政府相互運用性フレームワーク(GIF)https://www.digital.go.jp/policies/data_strategy_government_interoperability_framework18 API導入実践ガイドブックhttps://github.com/JDA-DM/GIF/blob/main/460_実践ガイドブック/docx/464-1_API導入実践ガイドブック.docx19 APIテクニカルガイドブックhttps://github.com/JDA-DM/GIF/blob/main/460_実践ガイドブック/docx/464-2_APIテクニカルガイドブック.docx57次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃ 大分類 中分類 方針 補足8 ソフトウェア製品の活用方針- ・ アプリケーションプログラムの動作、性能等に支障を来たさない範囲において、可能な限り民間クラウドのマネジメントサービスを活用すること。
・ 民間クラウドのマネージドサービスが活用できない部分については、アプリケーションプログラムの動作、性能等に支障を来たさない範囲において、可能な限りOSS20製品の活用を図ること。
・ その他ソフトウェア製品活用においては、広く市場に流通し、利用実績を十分に有するソフトウェア製品を活用すること。
また、製品ライフサイクルを確認した上で、保守サポート切れのないよう設計及び対応を行うこと。
ソフトウェア要件の詳細は3.12. 情報システム稼働環境に関する事項④ソフトウェア構成を参照。
9 システム基盤の方針クラウド基盤 ・ セキュリティ向上やコスト削減等、民間クラウド基盤を利用することにより得られるメリットを最大限に活用したアプリケーション、ソフトウェアの設計・開発を行うこと。
詳細は、デジタル庁デジタル社会推進標準ガイドラインにおける「DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針21 」を参照すること。
・ MAFFクラウド上で実装すること。
10 文字情報基盤・ 次期システムで用いる文字コードはJIS X 2013(JIS第2水準)とし、連携先システムであるADAMSⅡと整合させること。
ただし、リリース時期が合致すればMJ+の採用も検討する。
② クラウドサービスの選定、利用に関する要件 本システムは原則SaaS を利用する構成にすること。
その際、プラットフォームとして利用するSaaS については要機密情報を取り扱う場合、ISMAP クラウドサービスリストまたはISMAP-LIU クラウドサービスリストに掲載されているサービスを利用すること(拡張機能として別サービスを利用する場合も、ISMAPクラウドサービスリストまたはISMAP-LIU クラウドサービスリストに掲載されるサービスを利用すること。なお、例外的にISMAP クラウドサービスリスト、またはISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されていないクラウドサービスを選定する場合は、ISO/IEC 27017:2015 もしくはCS マーク(特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会(JASA)のクラウドセキュリティ推進協議会が定めるもの)を取得しているサービスを選定することを前提とし、加えて、受託者の責任において、当該クラウド20 The Open Source Definitionhttps://opensource.org/osd/21 DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/17ef852e/20221228_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf58次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義サービスが「ISMAP 管理基準」の管理策基準における統制目標(3 桁の番号で表現される項目)及び末尾にB が付された詳細管理策(4 桁の番号で表現される項目)と同等以上のセキュリティ水準を確保しているものを選定し、証明する資料を提出し農林水産省の承認を得ること。
)さらに、本システムはクラウドネイティブの構成として、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針(以下、「クラウド方針」という。
)」に準拠し、クラウドサービスの提供機能を最大限活用するようデザインされたアーキテクチャとすること。
特に、信頼性、拡張性(スケーラビリティ)、継続性等の向上に寄与するクラウドサービスと構成を選定すること。
 上記において、例外的にISMAP クラウドサービスリスト、またはISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されていないクラウドサービスを選定する場合の「ISO/IEC 27017:2015 もしくはCS マーク(特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会(JASA)のクラウドセキュリティ推進協議会が定めるもの)を取得しているサービスであることが確認できる資料及び当該クラウドサービスが「付属書⑦_クラウドサービスが遵守すべき ISMAP 管理策基準(統制目標、末尾にB が付された詳細管理策)」における統制目標(3 桁の番号で表現される項目)及び末尾にB が付された詳細管理策(4 桁の番号で表現される項目)と同等以上のセキュリティ水準を確保していることが確認できる資料」、及びSaaS を利用するが要機密情報を取り扱わないSaaS の場合に「情報が蓄積されないサービス(プラグイン等でデータを入力や表示等するのみであって、一時的に情報が経由はしても、それ自体では蓄積しないサービス)であることを説明する資料」(それぞれ任意様式)について、提出すること。
 セキュリティ確保のため、本システムで用いるクラウドサービスは、原則としてISMAPクラウドサービスリストまたはISMAP-LIUクラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスを選定すること。
なお、例外的にISMAPクラウドサービスリスト、またはISMAP-LIUクラウドサービスリストに登録されていないクラウドサービスを選定する場合は、受託者の責任において、当該クラウドサービスが「ISMAP管理基準」の管理策基準における統制目標(3桁の番号で表現される項目)及び末尾にBが付された詳細管理策(4桁の番号で表現される項目)と同等以上のセキュリティ水準を確保していることものを選定すること。
 要機密情報を取り扱うクラウドサービスの選定、利用に関しては、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準 (令和5年度版)」の「4.2.1 クラウドサービスの選定(要機密情報を取り59次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義扱う場合)」「4.2.2 クラウドサービスの利用(要機密情報を取り扱う場合)」の内容を遵守すること。
 情報資産を管理するデータセンタの設置場所に関しては、国内であることを基本とする。
設置場所の考え方についてはクラウド方針を参照すること。
 契約の解釈が日本法に基づくものであること。
 クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。
 担当部署の指示によらない限り、一切の情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと。
情報資産を国外に設置されるクラウドサービスに保管する際の考え方についてはクラウド方針を参照すること。
なお、利用者がアクセス可能な部分を除き、国外から情報資産へアクセスする場合も日本国外への持ち出しに該当する。
 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンタに移管されないこと。
 情報資産の所有権がクラウドサービス事業者に移管されるものではないこと。
従って、担当部署が要求する任意の時点で情報資産を他の環境に移管させることができること。
 SaaSサービスの選定に関する参考事項SaaSベースで構築することを前提に検討し、SaaSでは要件を満たさない場足は、PaaS、IaaSなどを選択すること。
なお、本調達で構築するシステムでは、比較的短期間での機能の追加が求められることが想定されることから、簡易な操作で機能の追加が可能であること。
今後、利用者の拡大が見込まれることから、今後の発行アカウント数の拡大時の安定稼働や運用費用の抑制等の観点から、本調達の趣旨に適したクラウドサービスを利用すること。
 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替え等の対策が講じられていること。
 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。
 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場合は提供すること。
 インターネット回線を通じたセキュリティ侵害を防ぐため、インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。
 クラウドサービスの提供に関する次のいずれかの認証を取得していること。
ISO/IEC 27017:201560次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義CSマーク(特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会(JASA)のクラウドセキュリティ推進協議会が定めるもの)③ 開発方式及び開発手法アプリケーションプログラムの開発方式及び開発手法は原則として以下を採用する。
 将来の開発・運用・保守の負荷を減らすため、DevSecOpsなどの開発体制・開発環境を整え、継続的インテグレーション・継続的デリバリー(以下、「CI/CD」という。)を可能とし、必要な要素(開発環境、検証環境等)一式を用意すること。
また、用意するテストについては、シフトレフトの原則を守りテストピラミッドを維持すること。
加えて、付加的な機能として、CI/CDサイクルにおいてドキュメントやクラス図の自動作成など、プロジェクト参加への障壁を下げる仕組みを追加することが望ましい。
 テストについて、テストカバレッジの基準を設定し、コーダーにそれを強制すること。
また、CI/CDパイプラインでテストカバレッジが基準を満たしているか確認すること。
 コーディングに際して、Linter等を利用してコーディング規約を効率的に順守する仕組みを用意するとともに、静的解析等を用いてコーディング時点で非推奨や廃止予定となっている関数等の利用を防ぎ、セキュリティ上脆弱な記述を排除する仕組みを作りこれらをコーディング規約をはじめとした開発規約として整備すること。
 OSSをはじめとした外部コンポーネントの利用を検討するときには、そのコミュニティが活発に活動しており、セキュリティアップデート等が見込めるか判断の上採用すること。
 統合開発環境(エディタ、コンパイラ、デバッガなどプログラミング支援機能を含む)等は、受託者が用意すること。
また、リポジトリ管理・プロジェクト管理の効率化やソースコード品質向上を目的としたプロジェクト関係者間のコラボレーション促進機能等の提案も許容する。
 開発環境等については運用・保守事業者に引き継ぐことを想定し、可能な限りクラウド提供のCI/CDパイプラインもしくはマネージドサービス等と連携してクラウド環境に構築すること。
なお、開発ツール等の組合せで実現した場合には、運用・保守事業者が該当ライセンス等を用意した上でそれらを引継ぎが61次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義可能であること。
引継ぎが可能であるとは、契約観点のほか費用観点など複数の観点において評価を行う。
引継ぎが困難な開発ツール等の採用は原則認めない。
 現行システムは構築されてから長い期間が経過しており、ソースコード等のアプリケーション資材が陳腐化している。
そのため、次期システムの開発方式は既存のソースコード等を使用せず、情報システムを一から構築していく方式を基本とする。
 現行システムでは塩漬けされた JavaEE1.6実行環境の更新に苦慮した経緯があるため、次期システムの開発に際しては、ランタイム等の層が薄いものやランタイムを利用しないサーバーサイド JavaScriptなど、担当部署と協議の上、言語の将来性や生産性などを考慮し選択を行うこととする。
 現在デジタル庁から提供されている端末においては、ブラウザのアップデートサイクルを担当部署で制御できない。
このため、運用業務の中でブラウザのリリースサイクルに合わせてテストを実施することとする 本システムは規模が大きいため一度に全てのシステムを開発・リリースすることはリスクとなる。
また、業務の実態とシステムの乖離を防ぐため、プロトタイプやモックアップを使用したテストを複数回実施することが望ましい。
以上を踏まえ、全体的にはインクリメンタルかつイテレーティブに開発することとし、個々の要素に関しては「プロトタイプ作成・検証環境リリース・ユーザフィードバック・修正」を繰り返す開発手法とする。
62次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.4. 規模に関する事項① データ量本項では、次期システムで取り扱うデータ量を記載する。
現行システムにおけるデータベースのDISKサイズと利用率及びテーブルサイズを表 3-6に示す。
これらの値は次期システム構築時のデータベース容量の参考値として活用すること。
DISKサイズ合計、DISK利用率、DISK利用量については、2022年4月～2023年6月の最大値であり、テーブルサイズは2023年5月31日時点の値である。
また、テーブルサイズについて、決算サブシステムは廃止されるため、決算サブシステムを除くサブシステムのテーブルサイズの合計であることに留意する。
表 3-6「現行システムのDISK容量及びテーブルサイズ」＃ サーバ名称 台数DISKサイズ合計(GB)DISK利用率(%)DISK利用量(GB)テーブルサイズ(GB)1 基幹系DB 1 1,000 74.2 741.8 36.92 情報系DB 1 700 74.5 521.2 －また、現行システムではシステム内にデータとして保存されていないが、次期システムではシステム内に保存する可能性のあるデータを以下に示す。
○復命書・契約書に対する図面・写真・関連書類等復命書作成件数35,000件/年○林道台帳に対する設計図面や工事関係情報電子データ林道台帳件数14,300件○貸付申請書類貸付管理件数380,000件② 処理件数一定期間内の処理件数について表 3-7に示す。
表 3-7においては、2022年3月から2023年5月における現行システムのWebサーバのアクセスログから定常時及びピーク時の値を求め、それを処理できる十分な値を設定している。
表 3-7「処理件数」＃ 項目 分類 概要 補足1 アクセス数 定常時 ・ 約35件/秒・ 約500件/分2 ピーク時 ・ 約120件/秒・ 約2,500件/分・ ピーク特性：特になし63次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義③ 利用者数利用者数に関する要件について表 3-8に示す。
表 3-8「利用者数」＃ 利用者区分 利用者数 補足1 林野庁職員 ・ 利用者総数：約4,000人・ 1年以内にアクセスがあるアカウント約4,000人・ 同時アクセス可能人数：400人・ 1日当たりのアクセス人数：1000人・ アクセスの同時最大到達量：120回/秒、約2,500回/分・ システム利用時間帯：24時間365日システム利用時間帯は、1.4. 時間に示した業務の時間内になることから、時間外業務等の間はシステムのスペックを落として稼働させるものとする。
2 委託契約(収穫調査)事業者・ 利用者総数：約720人・ 同時アクセス可能人数：60人・ アクセスの同時最大到達量：20 回/秒、360回/分・ 利用時間帯：24時間365日毎月約60人の利用者がいるが、月ごとに事業者の変更等が行われる。
そのため、システムを利用する個人は月によって異なる可能性がある。
したがって、利用者総数は年間の利用者の延べ人数を示している。
その他、委託契約事業者の利用者人数特性は3.2. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 ②情報システムの利用者の種類、特性を参照すること。
④ 現行システムの規模情報(参考)2024年4月時点の現行システムの規模情報は以下の通りである。
サブシステム画面・帳票(OLAPを除く)ステップコード 名称 画面 帳票 Java jsp HTMLJavaScript(js)StyleSheet(css)計AA1 森林情報管理 88 51 204,169 18,798 164 35 0 223,166AB1 収穫 36 30 191,805 14,263 82 212 0 206,362AB2 造林 30 53 141,917 7,243 82 281 0 149,523AB3 林道 32 36 113,301 9,922 82 167 116 123,588AB9 森林整備共通 0 0 10,259 1,326 82 402 168 12,237AE1 立木販売 51 25 173,181 17,957 82 233 315 191,768AE2 製品生産 32 17 129,853 8,494 82 277 409 139,115AE3 製品販売 64 39 174,538 15,743 82 351 398 191,112AE4 樹木採取権 14 3 36,514 3,371 82 424 314 40,705BA1 歳出予算管理 15 8 48,694 3,483 82 2,028 204 54,491BA2 支出管理 24 13 108,186 8,302 82 1,941 216 118,72764次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義BA3 収入管理 36 21 135,562 12,261 82 1,419 206 149,530BA4 決算 14 12 110,804 10,650 82 1,870 216 123,622BA9 経理共通 0 0 7,720 1,747 164 1,717 192 11,540CE1貸付・使用等管理26 37 141,298 12,858 82 0 151 154,389CF1 分収育林 39 26 118,626 11,054 82 0 205 129,967YA1 情報分析 0 0 205 331 82 0 0 618YA2 事業統計 1 38 14,789 429 82 124 210 15,634ZY1 業務共通 28 0 63,303 4,951 246 3,570 924 72,994ZZ1 業務基盤 上記に含む 38,328 4,913 182 440 0 43,863その他0 0 0計530 409 1,963,052 168,096 2,068 15,491 4,244 2,152,951サブシステム OLAP帳票 Excel 機能 実務マニュアル ユースケースコード 名称 帳票数 シート数マクロステップ数マニュアルページ数ユースケースAA1 森林情報管理 42 36 15,170 565 59AB1 収穫 3 20 14,826 390 39AB2 造林 8 21 27,244 226 22AB3 林道 6 0 0 188 29AB9 森林整備共通 0 0 0 0 0AE1 立木販売 23 0 0 385 41AE2 製品生産 11 29 14,173 350 35AE3 製品販売 28 120 17,472 432 67AE4 樹木採取権 0 4 2,320 84 9BA1 歳出予算管理 0 2 2,466 61 14BA2 支出管理 8 0 0 176 28BA3 収入管理 3 0 0 272 34BA4 決算 5 0 0 113 17BA9 経理共通 0 0 0 0 0CE1 貸付・使用等管理 2 12 1,963 270 13CF1 分収育林 10 19 2,153 269 37YA1 情報分析 0 0 0 0 0YA2 事業統計 0 514 105,164 84 3ZY1 業務共通 3 0 0 99 19ZZ1 業務基盤 0 0 0 0 上記に含むその他0 0 0 142 0計152 777 202,951 4,106 4662024年9月30日時点のテーブル規模情報は以下の通りである。
65次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義テーブル名 容量 レコード数レコード当たり平均容量カラム数調査簿 465,150,217 988,298 471 120調査簿保安林情報 99,695,920 845,723 118 17調査簿法令等情報 72,176,480 613,022 118 17調査簿雑面積情報 89,745,926 708,464 127 19調査簿地位情報 152,812,082 1,138,586 134 21樹種別調査簿 397,265,724 2,115,046 188 33調査簿技術関連情報 402,190 3,405 118 17技術情報 194,755 1,136 171 19土地情報 101,432,807 603,202 168 19樹立作業用調査簿 206,422,091 423,643 487 122樹立作業用調査簿保安林情報 42,860,126 362,286 118 17樹立作業用調査簿法令等情報 37,178,275 314,530 118 17樹立作業用調査簿雑面積情報 34,303,059 269,630 127 19樹立作業用調査簿地位情報 61,231,077 455,136 135 21樹立作業用樹種別調査簿 203,968,664 1,089,526 187 33伐造簿 6,578,917 51,814 127 20伐採樹種別 15,956,938 97,787 163 29造林樹種別 1,367,961 9,349 146 23樹立時調査簿 482,504,369 986,586 489 122樹立時調査簿保安林情報 100,461,436 844,004 119 17樹立時調査簿法令等情報 69,481,462 584,090 119 17樹立時調査簿地位情報 153,123,877 1,131,171 135 21樹立時調査簿雑面積情報 88,974,095 696,126 128 19樹立時樹種別調査簿 394,595,483 2,099,075 188 33樹立時伐造簿 20,533,092 135,972 151 23樹立時伐採樹種別 38,011,464 231,070 165 29樹立時造林樹種別 4,558,370 30,979 147 23森林増減情報 2,852,809 18,916 151 22成長率 7,297,631 49,200 148 18局情報管理 826 7 118 13進行状況管理 19,904 159 125 14計画変更管理 188,945 1,374 138 21林小班異動管理 178,750,501 1,076,398 166 22親小班管理 17,173,512 104,982 164 24林小班施業履歴 290,454,674 1,210,993 240 36樹種別施業履歴 250,184,733 1,743,953 143 21小班実行管理履歴 267,483,298 1,780,048 150 21小班実行管理 185,987,524 988,298 188 32小班実行反映状況管理 486,119 2,994 162 15樹立時林小班異動管理 773,354,064 4,369,276 177 2266次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義樹立時親小班管理 602,167,685 3,387,816 178 24樹立作業用林小班異動管理 0 0 0 22樹立作業用親小班管理 0 0 0 24年度別調査簿管理 12,103 105 115 11年度別調査簿 7,747,688,131 14,724,299 526 124年度別調査簿保安林情報 2,229,668,137 12,725,793 175 21年度別調査簿法令等情報 952,663,615 5,398,277 176 21年度別調査簿雑面積情報 1,762,494,258 9,571,561 184 23年度別調査簿地位情報 3,180,301,494 16,607,223 192 25年度別樹種別調査簿 7,554,600,291 30,931,642 244 37伐造簿抽出管理 118 1 118 17調査簿樹木採取区面積情報 79,486 747 106 15樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報64,326 604 107 15樹立時調査簿樹木採取区面積情報 22,398 209 107 15樹木採取区名情報 947 10 95 10樹木採取区林小班情報 33,016 324 102 15復命書 738,509,453 716,061 1,031 200立木調査野帳 6,789,591,719 27,694,400 245 41採材調査野帳 15,150,612 75,216 201 32樹高曲線 77,408,876 179,415 431 116平均樹高 26,603,484 179,639 148 20立木樹材種明細 2,874,855,131 16,151,078 178 30立木樹材種集計 524,540,115 2,373,539 221 39立木樹材種評定 3,855,463,414 4,452,821 866 231採材樹材種明細 2,201,669 13,914 158 24採材樹材種評定 2,317,118 10,561 219 33収穫予定 449,371,040 773,488 581 91収穫予定樹材種別 300,713,635 1,880,479 160 21収穫実行 559,979,658 572,898 977 159収穫実行樹材種別 366,794,398 1,902,708 193 28収穫予定総括 16,982,926 106,434 160 21幹材積マスタ 57,895,206 426,115 136 15収穫立木帳票出力 72,895 294 248 37収穫管理表 143,596,503 715,850 201 28立木按分 102,757 768 134 14造林予定実行 659,394,770 1,605,442 411 83造林予定総括 6,072,919 29,051 209 35造林発生 1,499,351 7,232 207 29造林更新 703,480 3,963 178 25一般会計繰入区分マスタ 4,172 22 190 14造林コード体系 1,408,514 5,232 269 3167次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義功程マスタ 10,747 83 129 14造林予定簿ＣＳＶ 2,865,493 7,200 398 91造林流域別面積 287,354 1,590 181 25造林予定簿ＣＳＶエラー 1,751,241 7,203 243 38進行管理 8,350,122 28,454 293 58立木価格評定 24,082,678 71,767 336 59立木評定単価 25,923,279 92,458 280 43単価算出 350,806,551 590,491 594 125立木公売 696,211 3,487 200 24副産物予定 3,493,103 10,237 341 45副産物予定明細 1,620,558 10,431 155 19副産物実行 10,696,102 24,577 435 57副産物実行明細 4,515,906 24,928 181 20買受人 894,239 3,932 227 37立木基準価格 57,127,006 361,737 158 22価格構成比 71,036,201 396,514 179 27基準利用率 33,179,833 203,936 163 25低質材基準価格 1,307,248 10,894 120 13枝条率 3,331 29 115 12事業期間 52,708 420 125 16その他利用率 896 7 128 12立木市況率 2,094,724 14,157 148 16立木処理状況 201,679,715 715,850 282 58生産計画 1,507,426 9,089 166 30生産予定簿 19,259,471 88,555 217 40生産予定簿明細 82,491,097 527,647 156 20請負契約予定 3,923,596 32,935 119 19生産予定総括 1,437,893 10,572 136 24請負契約情報 207,019 242 855 32請負契約明細 36,347 254 143 20請負事業内訳情報 178,830 1,226 146 23椪 1,011,018,278 1,450,690 697 125野帳 4,154,538,275 12,564,151 331 68管理換え情報 7,734,402 58,416 132 18全幹材椪 182,926 204 897 232樹材種別 1,682,986,181 4,165,409 404 74全幹材樹高曲線 0 0 0 30全幹材平均樹高 0 0 0 20全幹材野帳 3,794,251 14,766 257 52全幹材樹材種明細 3,059,734 8,461 362 83年間販売予定 32,461,475 154,140 211 33全幹材樹材種集計 75,338 336 224 4068次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義月別販売予定 426,286,902 2,010,617 212 34販売予定総括 2,054,974 12,738 161 22システム販売協定情報 536,463 2,870 187 27システム販売計画 463,793 3,667 126 14椪履歴 15,494,538 67,990 228 32システム販売計画内訳 731,009 4,701 156 21価格評定 155,449,900 454,678 342 60公売 9,601,878 49,478 194 26委託 115,012,922 604,475 190 25委託販売結果 161,406,287 604,035 267 39素材基準価格マスタ 133,338,836 671,766 198 24市況率マスタ 859,431,843 4,339,817 198 24産地増減率マスタ 17,606,569 88,191 200 24製品按分 202,112 1,156 175 22全幹材樹材種評定 1,275,531 4,607 277 55全幹材樹材種評定明細 1,354,103 6,649 204 36全幹材評定 43,067 153 281 57全幹材単価算出 156,261 271 577 126全幹材評定単価 38,944 153 255 44樹木採取権情報 1,696 10 170 20実施契約 1,190 10 119 14実施契約計画 16,435 156 105 15定期報告 13,992 94 149 22定期報告明細 108,820 765 142 22樹木料算定 31,537 170 186 29金融機関 15,963,814 50,128 318 35歳出科目 121,273,344 383,298 316 46歳出予算 2,766,733 17,207 161 26示達 47,627,063 217,174 219 31示達明細 51,716,670 411,362 126 18経費明細 372,626,888 2,125,278 175 29経理管理 13,202,123 96,320 137 19国庫金 4,387,180 25,808 170 19債主 31,072,627 146,164 213 32歳出科目更正 1,883,780 5,293 356 52支払内訳 622,323,939 3,495,763 178 30支払予定 32,376,910 190,674 170 20負担行為 2,524,200,365 4,060,626 622 104委託契約 9,712,017 17,119 567 55債権 485,360,405 586,683 827 117契約 401,548,742 572,446 701 127債務者 5,065,771 28,790 176 2769次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義歳入科目 1,082,621 4,171 260 38歳入科目更正 156,637 663 236 32歳入予算 57,517 361 159 20事後調定収納 8,203,724 68,360 120 20収納 187,342,715 460,945 406 59分割債権 171,912,269 908,751 189 2
8減価償却簿 168,308,573 813,768 207 25集計 346,201,108 697,753 496 119集計月別 2,185,735,527 8,368,527 261 55償却マスタ 19,160 176 109 13償却資産 19,327,412 67,877 285 37貸付管理 245,228,479 378,796 647 84貸付管理事務所 44,805,432 390,334 115 14貸付管理林小班 94,424,932 673,074 140 18貸付管理年次 236,633,522 1,705,587 139 16貸付算定 46,220,771 228,204 203 35貸付算定年度 129,245,132 832,244 155 20算定合算 2,806,168 16,828 167 23貸付算定温鉱泉 141,495 964 147 18協定電力 5,031,436 17,002 296 47協定電力年度 37,689,969 261,699 144 17協定通信年度 7,029,378 48,839 144 17協定通信 1,330,020 5,218 255 39収益算定 1,177,643 4,020 293 57貸付管理集計 840,848,344 2,243,998 375 72貸付管理用途内訳 45,628,060 343,566 133 16貸付管理帳票出力 2,090,919 12,460 168 20契約対象森林 1,706,211 7,069 241 39対象森林 1,836,334 4,796 383 62対象森林林小班 945,896 4,985 190 28管理経営計画 2,254,111 13,184 171 24管理経営計画変更 2,996,554 14,833 202 27内定者 33,975 164 207 35契約者 25,806,479 85,707 301 43契約者分収金 27,635,531 165,348 167 23契約者変更 99,121,083 254,441 390 42分収林異動 11,516,065 29,790 387 57分収林異動林小班 3,622,432 16,822 215 32宛名書 27,357,251 74,228 369 36法定代理人 3,948,907 14,604 270 29連絡人 3,086,707 11,581 267 28文書 6,830 16 427 1770次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義分収育林帳票出力 314,169 1,445 217 28権限マトリクスマスタ 1,125,674 14,060 80 8権限マスタ 372,291 3,736 100 11バッチ管理 1,917,682 6,019 319 16フォーマット定義 5,886 22 268 18業務用語マスタ 11,472,969 38,635 297 46ジョブネット管理 1,261,456 7,475 169 17ジョブネット定義 63,629 462 138 12樹類樹種管理 6,464,986 35,734 181 26レイアウト定義 178,638 907 197 11ログイン管理 4,747,480 4,945 960 18メニュー項目マスタ 403,022 2,331 173 14メニューマスタ 40,171 424 95 6帳票管理 3,143,053 12,448 252 16レコード定義 11,087 37 300 18組織マスタ 8,599,289 27,157 317 29職員情報 1,863,662 8,692 214 33アップロードデータ 22,637,462 1,601 14,140 10都道府県マスタ 787,889 3,772 209 17顧客 128,724,920 372,443 346 38業務用語マスタ削除 0 0 0 16樹種別施業履歴削除 13,757 98 140 19契約対象森林削除 0 0 0 17貸付管理削除 0 0 0 13貸付管理林小班削除 35,599 270 132 14親小班管理削除 0 0 0 24林道台帳削除 369 3 123 12林小班異動管理削除 0 0 0 16林小班施業履歴削除 5,396 34 159 18収穫実行削除 3,413 31 110 13収穫実行樹材種別削除 15,982 133 120 15収穫予定削除 114 1 114 14収穫予定樹材種別削除 0 0 0 16対象森林林小班削除 0 0 0 17対象森林削除 0 0 0 16造林予定実行削除 0 0 0 15調査簿樹木採取区面積情報削除 0 0 0 15林道異動 19,715,113 63,061 313 55林道台帳 6,436,868 14,297 450 73林道予定実行 41,319,196 134,785 307 64林道台帳付表 25,441,781 96,712 263 20貯木場台帳 26,835 105 256 3071次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義貯木場異動 44,855 218 206 25公道現況 482,197 2,473 195 35林道予算 0 0 0 15林道予定総括集計 6,748,466 30,374 222 41林道実行総括 5,048,666 18,823 268 45林道実行総括集計 597,182 2,174 275 55林道按分 1,088,879 8,057 135 15台帳帳票出力 29,728 161 185 1972次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.5. 性能に関する事項① 応答時間次期システムに求める応答時間について、表 3-9に示す。
なお、応答時間の基準としては以下2点の理由からレスポンスタイムを採用する。
 クライアントからのリクエスト送信からレスポンス受信までの時間を含むため、ユーザーの待ち時間を定量的に計測できる リクエスト結果の画面への表示が完了するまでの時間を含まないため、クライアント端末の性能によって生じる画面表示時間の差の影響を受けない表 3-9「応答時間」＃ 設定対象 指標名 目標値応答時間達成率補足1 登録処理(標準)レスポンスタイム ・ 定常時：3秒以内・ ピーク時：5秒以内95% 一括登録処理に関する応答時間を除く。
2 参照処理(標準)レスポンスタイム ・ 定常時：3秒以内・ ピーク時：5秒以内95% 情報系の集計に関する応答時間を除く。
3 バッチ処理バッチウィンドウ ・ 4時間以内 95% 夜間バッチは、深夜2時から6時までに処理が完了し、日中に実行する場合には通常処理へ性能悪化等の影響を及ぼさないこととする。
② スループット次期システムに求めるスループットを表 3-10に示す。
これは業務レベルの処理件数目標を意味しており、現行システムと同等の業務処理件数が実施される場合を想定し、性能の劣化が発生しないことを求めるものである。
一方で、業務処理件数が同じでも、アプリケーションが処理するデータやリクエストの件数はシステム設計やアプリケーション方式によって変化する。
そのため、アプリケーションの各機能におけるスループットは設計段階にて、レスポンスタイム及び業務処理件数の目標値を達成できるような値を担当部署と協議の上設定するものとする。
表 3-10「スループット」＃ 設定対象 目標値1 登録処理 75件/秒2 参照処理 150件/秒73次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.6. 信頼性に関する事項① 可用性要件次期システムの可用性に関する指標とその目標値について、表 3-11に示す。
表 3-11「可用性に関する目標値」＃ 設定対象 指標名 目標値 補足1 全業務システム ・ 稼働率・ (「年間実稼働時間」/「計画停止等を除いた年間予定稼働時間」×100)・ 年間故障回数・ 稼働率：99.9%(1年間で約1日までの停止を許容できる程度。)・ 年間故障回数：1回以下稼働率は、年間を通してシステム全体がサービス不能でない時間及び計画的に停止した時間(計画メンテ等、あらかじめ周知した上で停止した時間)を除いた時間の比率とする。
また、年間故障回数においてクラウドサービスの故障に伴うものは除いた回数とする。
② 可用性に関する対策次期システムの可用性に対して求める対策要件について、表 3-12に示す。
表 3-12「可用性に関する対策要件」＃ 対策要件1 アプリケーション稼働基盤については東日本において地理的に分散された複数のデータセンターを用いた構成とし、データセンター障害発生時にはアプリケーションを稼働させるデータセンターを切り替えることで業務継続を可能とする。
また、切り替えによる業務継続の場合にも性能要件を満たせるようにし、復旧時、元のデータセンターへの切り戻しを行う際にも停止することなく、通常業務を継続できること。
2 パブリッククラウド上で稼働するサーバやサービスに対しては冗長化などの構成を行うなど、可用性を高めた構成とすること。
可能であればクラウドサービスのベストプラクティスが自動で適用されるよう、SaaS形態のサービスを利用すること。
3 アプリケーション稼働基盤が動作するデータセンターの切り替えは自動で行われること。
4 経路の異なる複数のネットワーク経路を確保すること。
74次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義③ 完全性要件機器の故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止、処理結果の信頼性確保、データの真正性・保全性確保に関する対策要件について、表 3-13に示す。
表 3-13「完全性要件」＃ 分類 要件1 データの滅失・改変の防止 機器の故障に起因するデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること。
2 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。
3 データの毀損防止・確認 データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。
4 データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。
5 処理結果の信頼性確保 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。
6 データの真正性確保 電子データの送受信を行う際には電子署名やタイムスタンプを用いることで偽造等から保護することが可能であること。
また、電子署名を利用することとした場合、政府認証基盤(GPKI)が発行している適用可能な電子証明書がある場合は使用を検討すること。
7 データの保全性確保 データの保全性を確保するため、バックアップを自動で実施すること。
また、メインセンター/バックアップセンター間のレプリケーションが自動実行され、メインセンターとバックアップセンターのデータ差異が生じないようにすること。
75次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.7. 拡張性に関する事項① 性能の拡張性政府共通PFで稼働していた国有林野情報管理システム(以下、「旧システム」という。)のサーバ資源構成(CPU、メモリ)を表 3-14に示す。
旧システムのCPU・メモリにおける最大使用率・平均使用率の推移を図3-15、 図3-16、 図3-17、図3-18に示す。
これらは、2022年5月～2023年5月における5分間隔に記録されたメモリ使用率・CPU使用率の時点データを基に月次の最大値及び平均値を算出している。
これらの数値を参考とし、次期システムにおけるクラウドのキャパシティを含め、必要最低限の資源設計とすること。
また、次期システムでは性能改善を容易に実施できるようにするために、クラウド上に構成するサーバ・サービスについて、自動スケーリング機能の利用またはスペックを容易に調整できるような構成とすること。
表 3-14「旧システムの本番環境サーバ構成(2023年6月時点)」＃サーバ名称構成 台数CPU型番リソース(1台当たり)リソース合計値CPU数メモリ(GB)CPU数CPUコア数メモリ(GB)1 Web 仮想サーバ切替構成1 Intel(R)Xeon(R)CPU E5-26502.20GHz4 8 4 4 82 基幹系AP負荷分散構成(予備機なし)4 4 20 16 16 803 情報系AP仮想サーバ切替構成1 4 16 4 4 164 基幹系DB仮想サーバ切替構成1 8 24 8 8 245 情報系DB仮想サーバ切替構成1 8 24 8 8 246 帳票 仮想サーバ切替構成2 4 8 8 8 167 構成管理仮想サーバ切替構成1 2 8 2 2 876次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義図3-15「最大CPU使用率」図3-16「平均CPU使用率」77次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義図3-17「最大メモリ使用率」図3-18「平均メモリ使用率」78次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義② 機能の拡張性機能の拡張性に関する要件を、表 3-19に示す。
表 3-19「機能の拡張性に関する要件」＃ 要件1 次期システムはリリース以降にも多数の機能の拡張が見込まれている。
そのため、疎結合なシステム構成を採用し、機能拡張によるシステムへの影響を最小限とすること。
2 利用者ニーズ及び業務環境の変化等に最小コストで対応可能とするため、システムを構成する各コンポーネント(ソフトウェアの機能を特定単位で分割したまとまり)の再利用性を確保すること。
79次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.8. 上位互換性に関する事項上位互換性に関する要件を、表 3-20に示す。
表 3-20「上位互換性に関する要件」＃ 要件1 クライアントOSのバージョンアップに備え、OSの特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。
2 Webブラウザ及び実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること。
3 Webブラウザのバージョンアップに備え、ブラウザの特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。
4 次期システムの稼働環境であるOS、ミドルウェア及び依存するソフトウェアがバージョンアップした場合、アプリケーションプログラム及びデータは改修なく、もしくは軽微な改修にて移行を行い、システムに影響がないようにすること。
80次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.9. 中立性に関する事項中立性に関する要件を、表 3-21に示す。
表 3-21「中立性に関する要件」＃ 対策1 導入するハードウェア、ソフトウェア等は、特定ベンダーの技術に依存しない、オープンな技術仕様に基づくものとすること。
なお、合理的な理由に基づく、パッケージソフトウェアの利用を妨げるものではない。
2 導入するハードウェア、ソフトウェア等は、全てオープンなインターフェースを利用して接続またはデータの入出力が可能であること。
3 特許技術や外字の使用等、特定の事業者や製品、技術等に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること。
4 次期システム更改の際に、移行の妨げや特定の装置や情報システムに依存することを防止するため、原則として情報システム内のデータ形式はXML、CSV、JSON等の標準的な形式で取り出すことができるものとすること。
5 将来クラウドサービスプロバイダーが変わっても、新たなクラウドサービスプロバイダーが提供するクラウドへのデータ移行が容易に可能であること。
81次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.10. 継続性に関する事項① 継続性に関する目標値次期システムの継続性に関する指標とその目標値を表 3-22に示す。
表 3-22「継続性に関する目標値」＃ 設定対象 指標名 目標値1 全業務システム 目標復旧時間 ・ 障害発生時：1営業日以内(完全復旧)・ 災害等発生時：1週間以内(完全復旧)なお、これらの値はデジタル庁の提供するデジタル社会推進標準ガイドラインにおける「DS-100デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(別紙５)22 」を参照し、次期システムはシステムプロファイルTypeⅡであるとして目標値を設定している。
② 継続性に関する対策次期システムの継続性に関する対策要件を表 3-23に示す。
表 3-23「継続性に関する対策要件」＃ 対策1 3.10. 継続性に関する事項 ①継続性に関する目標値の要件を基準に、システム設置拠点については、本番環境及び検証環境は東日本において地理的に分散された複数のデータセンター構成とし、データセンター障害発生時等の業務継続を維持する設計・開発を行うこと。
2 データごとにバックアップの取得手法や保存先、取得時期等を考慮し適切なバックアップ処理が可能なシステムとすること。
3 原則、業務に用いるデータのバックアップ処理は、業務の実施時間帯であるか否かに関わらず、業務への影響を排除した設計とすること。
4 バックアップの取得は自動化し、成否について運用管理者へ通知する機能を具備すること。
なお、自動化されたバックアップ処理についても運用管理者により手動でバックアップの取得が可能であること。
5 データ保存機器について多重化すること。
6 データ保存場所は特定の地域において地理的に分散された複数のデータセンターとすること。
7 3.6. 信頼性に関する事項 ①可用性要件及び3.10. 継続性に関する事項 ①継続性に関する目標値の要件を基準に、アプリケーション稼働基盤は複数のデータセンターに分散させることを基本として設計・開発を行うこと。
8 冗長化した箇所については一つの系統が停止しても、別の系統でサービスの継続ができるよう、配置を指定すること。
9 障害発生時の復旧手順を作成し、担当部署と合意すること。
22 DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインhttps://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/8a3b6203/20230331_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf82次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.11. 情報セキュリティに関する事項① 情報セキュリティ対策要件情報セキュリティに関する対策については、「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 23」(2025年７月１日 内閣官房 国家サイバー統括室)に示す基準等に従い、必要な対策を講じることとする。
マニュアルに記載のセキュリティ対策要件を定める上での6つの判断条件について、次期システムにおける判断結果を表 3-24に示す。
表 3-24「セキュリティ対策要件を定める上での判断条件と判断結果」＃ 判断条件 判断結果 判断理由1 外部アクセスの有無該当する 次期システムではインターネットを経由して委託契約(収穫調査)事業者がアクセスするため。
2 情報の重要度 該当する 次期システムでは金融機関情報や契約者の個人情報等の漏洩した場合に損害が大きい情報を取り扱うため。
3 情報保存時の安全性該当する 同上4 利用者の限定要否該当する 次期システムでは利用者は林野庁職員及び委託契約(収穫調査)事業者に限定されるため。
5 アカウントの多様性該当する 次期システムでは林野庁職員及び委託契約(収穫調査)事業者、システム管理者等の利用可能なサービスの異なる利用者が複数存在するため。
6 複数部局による利用該当する 次期システムでは林野庁職員のほか、委託契約(指定調査)事業者が存在するため、必要に応じて通信経路の分離等を検討する。
また、マニュアルに従い、対策が中位・高位どちらも設定されているものに関しては、基本中位のものを採用することとしている。
以上を踏まえ、セキュリティ対策要件を取りまとめたものを図表 3-25に示す。
なお、セキュリティ対策に関してはクラウドサービスやソフトウェア等を利用して、可能な限り自動化すること。
23 情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルhttps://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/SBD_manual.pdf83次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義図表 3-25「セキュリティ対策要件」＃対策の方針情報セキュリティ対策対策に関する要件 補足1可用性確保DA-2-1システムの可用性確保サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として運用継続計画書に記載の復旧目標時間を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。
2通信回線対策AT-1-1通信経路の分離不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離すること。
3通信回線対策AT-1-2不正通信の遮断通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルやアプリケーションの通信を通信回線上にて遮断する機能を備えること。
4通信回線対策AT-1-3通信のなりすまし防止情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えること。
本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、府省庁が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は情報セキュリティ監査を受け入れること。
また、役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報セキュリティを確保すること。
2429 構成管理 構成情報の可読性構築時及び運用開始後の構成情報にはシステム基盤に関わるパラメータ情報及びインベントリ情報を含むものとする。
構成情報には、それぞれのパラメータが設定された意味や背景が分かる情報を記載し、第三者が正しくパラメータ情報が理解できるようにすること。
インベントリ情報とは情報システムの資産の一覧を指す。
一覧にはCPUの型番やメモリの容量、IPアドレスや設定情報、OSやソフトウェア情報、資産のある場所といった情報を含むものとする。
30 可用性確保システムの可用性確保サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間について、3.6.
信頼性に関する事項 ①可用性要件及び3.10. 継続性に関する事項 ①継続性に関する目標値で定める値を達成できる運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法または機能を備えること。
24 情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 【付録Ａ．対策要件集】https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/SBD_manual_annex_a.pdf89次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃対策の方針情報セキュリティ対策対策に関する要件 補足31政府ドメイン名(go.jp)の使用政府ドメイン名(go.jp)の使用農林水産省ドメイン(maff.go.jp)のサブドメインについては、農林水産省のドメイン管理ルールに従い命名等を行うこととし、農林水産省の指示に従うこと。
また、クラウドサービスの利用に当たっては以下の基準等に準拠すること。
情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編(2025年７月１日 内閣官房 国家サイバー統括室) クラウドアーキテクトのベストプラクティス(AWSの場合AWS Well-Architected Framework、Azure の場合 Azure Well-Architected Framework) Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書Ver4.0 25等② 情報セキュリティ対策要件の確認以下のセキュリティ対策要件を参照し、本システムのセキュリティ対策要件を点検すること。
別紙3-1_情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様別紙3-2_Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書Ver 4.0別紙3-3_AWS・Azure設定確認リスト25 Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書https://github.com/OWASP/www-chapter-japan/tree/master/secreq90次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.12. 情報システム稼働環境に関する事項次期システムのクラウドサービスの構成、ソフトウェアの構成、ネットワークの構成等について示す。
以下に記載の要件の他に次期システムを稼働させる上で必要なものがあれば、受注者の負担で全て用意すること。
なお、業務要件、機能要件、及び他の非機能要件を満たすことができるのであれば、代替の提案も許容する。
本章では本番環境に関する要件を記載しているが、本番環境の他に職員がシステムの習熟に利用できる練習環境を具備するものとする。
練習環境は本番環境の構成に極力近いものであり、本番環境のデータに影響を与えないことが期待される。
① 稼働環境(ア) MAFFクラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダーを利用稼働環境については、以下を満たすこと。
なお、詳細については資料閲覧にて「農林水産省クラウド利用ガイドライン及び関係資料」を参照すること。
本業務の実施において、農林水産省クラウド利用ガイドラインの改定があった場合は最新版を参照すること。
MAFFクラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダーを利用 2025年度利用しているクラウドサービスプロバイダーは：Amazon Web Services、Microsoft Azureである。
MAFFクラウドで利用するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)のISMAPクラウドサービスリストに登録されている。
(イ) MAFFクラウド共通機能MAFFクラウド共通機能については利用を前提とし、詳細についてはMAFFクラウドの関係者と協議の上決定する。
(ウ) MAFFクラウドを利用する情報システム構築MAFFクラウドを利用する情報システム構築においては、クラウドサービスプロバイダーが提供するサービスを活用することを基本とするが、提供サービス以外に必要な機能に関しては、MAFFクラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダー上に独自にシステム構築を行う。
② 情報セキュリティ対策クラウドアーキテクトのベストプラクティス(AWSの場合AWS Well-Architected Framework、Azure の場合 Azure Well-Architected Framework)及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」に準拠すること。
以下のセキュリティ対策要件を参照し、本システムのセキュリティ対策要件を点検すること。
・AWS/Azure設定確認リスト③ クラウドサービス構成(ア) 現行サーバ構成現行システムのクラウド上のサーバ構成を表 3-26に示す。
91次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義表 3-26「現行システムのクラウド上のサーバ構成」環境サーバ名称台数インスタンスタイプリソース(1台当たり) リソース合計値vCPU数メモリサイズ︵単位︓GB︶DISKサイズ(システム領域)︵単位︓GB︶DISKサイズ(データ領域)︵単位︓GB︶vCPU数メモリサイズ︵単位︓GB︶DISKサイズ︵単位︓GB︶本番環境Web 1 m7i-flex.large2 8 100 0 2 8 100基幹系AP 4 m7i-flex.large2 8 100 0 4 56 700情報系AP 1 m7i-flex.large2 8 100 0 4 16 100基幹系DB 1 m7i-flex.xlarge4 16 100 900 8 32 1,000情報系DB 1 m7i-flex.xlarge4 16 100 600 8 32 700帳票 1 m7i-flex.large2 8 100 0 2 8 100管理 1 m7i-flex.large2 8 100 300 2 8 400検証環境Web 1 m7i-flex.large2 8 100 0 2 8 100基幹系AP 2 m7i-flex.large2 8 100 0 4 16 200情報系AP兼コンパイル1 r7i.large 2 16 100 0 2 16 100基幹系DB 1 r7i.large 2 16 100 900 2 16 1,000情報系DB 1 r7i.large 2 16 100 600 2 16 700帳票 1 m7i-flex.large2 8 100 0 2 8 100(イ) クラウド構成次期システムで想定するクラウド構成を図3-27に示す。
92次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義図3-27「クラウド構成図」Amazon Web Servicesの例93次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義なお、上記は表 3-28を満たすような構成について、先行開発で採用したAmazon Web Services を利用する場合の例を示しているに過ぎないことに留意されたい。
実際の設計に当たっては、要件を踏まえて適切なクラウドサービスやソフトウェアを選択すること。
(ウ) クラウド要件次期システムのクラウド要件を表 3-28に示す。
表 3-28「クラウド要件」＃ 要件1 林野庁を契約者として契約すること。
2 利用するクラウドサービスのベストプラクティスを踏まえた設計とすること。
3 可能な限りマネージドサービスを利用した構成とすること。
4 ロックインを回避するため、特定のクラウドベンダーでしか利用できない技術は極力用いない構成とすること。
5 IaaS構成を可能な限り排除し、コンテナやサーバレス、PaaS等を用いた構成を採用すること。
6 テスト・ビルド・デプロイの流れを自動化する等のCI/CD環境を整備すること。
7 機能間の依存を減らした疎結合なアーキテクチャとすること。
８ デジタル庁の提供するデジタル社会推進標準ガイドラインにおける「DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針26 」の「1.6 クラウドサービスのスマートな利用によるメリット」に挙げられているメリットを享受できるような構成とすること。
また、MAFFクラウドを利用する場合には表 3-28の要件に加え、表 3-29の要件を満たすこと。
なお、詳細については資料閲覧にて「農林水産省クラウド利用ガイドライン及び関係資料」を参照すること。
本業務の遂行に当たっては、「農林水産省クラウド利用ガイドライン」に基づくこと。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「農林水産省クラウド利用ガイドラインの関係資料」を参考とすること。
なお、農林水産省クラウド利用ガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
表 3-29「MAFFクラウドを利用する場合のクラウド要件」＃ 要件1 MAFFクラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダーを利用すること。
なお、2024年度利用しているクラウドサービスプロバイダーはAmazon Web Services、Microsoft Azureである。
MAFFクラウドで利用するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)のISMAPクラウドサービスリストに登録されている。
2 MAFFクラウド共通機能の利用を前提とし、詳細はMAFFクラウドの関係者と協議し決定する。
3 MAFFクラウドを利用する情報システム構築においては、クラウドサービスプロバイダーが提供するサービスを活用することを基本とする。
提供サービス以外に必要な機能に関しては、MAFFクラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダー上に独自にシステム構築を行う。
26 DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/17ef852e/20221228_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf94次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃ 要件4 Azureを採用する場合は、サブスクリプションの紐づけ先にMAFFクラウドが用意したAzure ADテナントを設定すること。
また、契約種別は原則としてCSP契約とすること。
④ ソフトウェア構成(ア) ソフトウェア構成現行システムのソフトウェア構成を表 3-30に示す。
表 3-30「現行システムのソフトウェア構成」ソフトウェア名称 分類サーバ(〇：導入) 空欄：未導入Web基幹系AP情報系AP基幹系DB情報系DB帳票管理Windows ServerOS〇Red Hat Enterprise Linux 〇 〇 〇 〇 〇 〇Trend Micro Cloud OneWorkload Security(Windows版エージェント)セキュリティ対策〇Trend Micro Cloud OneWorkload Security(Linux版エージェント)〇 〇 〇 〇 〇 〇Apache HTTP Server Webサーバ 〇Apache Struts Webフレームワーク 〇Apache TomcatAPサーバ〇 〇Interstage BusinessApplication Server〇Symfoware ServerDBMS〇 〇Symfoware Server クライアント〇LinkExpress 〇 〇LinkExpress ReplicationOption〇 〇LinkExpress クライアント 〇Interstage NavigatorServer集計・データ分析 〇95次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義ソフトウェア名称 分類サーバ(〇：導入) 空欄：未導入Web基幹系AP情報系AP基幹系DB情報系DB帳票管理Interstage NavigatorServer Webコンポーネント〇Navigator管理ツール 〇Interstage List Creator帳票設計・生成〇Interstage List CreatorConnector〇Interstage List Creator デザイナ〇Interstage CharsetManager文字管理 〇Apache Ant(検証環境のみ)構成管理 〇CloudWatch エージェントAWS連携〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇SSMエージェント 〇 〇 〇 〇 〇 〇CodeDeployエージェント 〇 〇 〇 〇 〇 〇AWS CLI 〇 〇 〇 〇 〇 〇FJVMJava環境〇 〇OpenJDK8 〇python プログラミング言語 〇 〇 〇 〇 〇 〇(イ) ソフトウェア要件次期システムのソフトウェア要件を表 3-31に示す。
表 3-31「ソフトウェア要件」＃ 対策 補足1 現行システムのソフトウェア構成を参考にし、必要なソフトウェアを採用すること。
2 アプリケーションプログラムの動作、性能等に支障を来たさない範囲において、可能な限りオープンソースソフトウェア(OSS)製品の活用を図ること。
ただし、それらのOSS製品のサポートが確実に継続されていることを確認しなければならないものとする。
96次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃ 対策 補足3 バージョンアップを計画的に実施できるソフトウェアを利用すること。
(イ) ネットワーク要件次期システムのネットワーク要件を表 3-33に示す。
98次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義表 3-33「ネットワーク要件」＃ 対策1 利用するクラウドサービスにおけるベストプラクティスをベースとした構成とすること。
2 各拠点内のネットワークから利用する場合、GSSを経由した内部ネットワークにより接続できること。
3 委託契約(収穫調査)事業者がVDIもしくはVDIに準ずるサービスから内部ネットワークに接続可能な構成とすること。
4 運用事業者はシステム構成上必要な場合のみインターネットから接続可能な構成とすること。
5 インターネットに公開するポートは最低限のものとすること。
6 インターネット上の通信経路は全て暗号化すること。
7 受注者は、属性型、汎用JP、都道府県型JPドメイン名の登録及び維持を行い、その費用負担を行うこと。
なお、登録及び維持の対象となるドメイン数は１つである。
⑥ Microsoft製品のライセンス一覧以下に林野庁職員の使用するGSS端末で割り当てられているMicrosoft製品のライセンス一覧を表 3-34に示す。
必要に応じてこれらのMicrosoft製品ライセンスを有効に活用すること。
なお、林野庁職員が利用する端末において、デジタル庁より調達した画一的な端末であるGSS端末及び省庁独自で調達しGSS要件を満たすよう構成されたGSS化端末が存在するが、次期システムを利用する林野庁職員が利用する端末はGSS端末に限られる。
また、以下に示すMicrosoft製品のライセンスは林野庁職員のGSS端末で割り当てられているライセンスであり、委託契約(収穫調査)事業者においては端末によって利用できない場合があることを留意されたい。
表 3-34「Microsoft製品のライセンス一覧」# ライセンス1 Microsoft Power Automate Free2 Exchange Foundation3 Common Data Service4 Flow Free5 Power Virtual Agents Viral Trial6 Flow for CCI Bots7 Dynamics 365 AI for Customer Service Virtual Agents Viral8 Common Data Service for CCI Bots9 Microsoft 365 E510 Viva Engage Core11 Windows Autopatch12 Microsoft 365 Lighthouse (Plan 1)13 Viva Learning Seeded14 Nucleus15 Information Protection and Governance Analytics – Standard16 Windows Update for Business Deployment Service99次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義# ライセンス17 Universal Print18 Data Classification in Microsoft 36519 Microsoft 365 Communication Compliance20 Graph Connectors Search with Index21 Information Protection and Governance Analytics - Premium22 Power Virtual Agents for Office 36523 Common Data Service for Teams24 Project for Office (Plan E5)25 Microsoft Endpoint DLP26 Microsoft Insider Risk Management27 Microsoft Excel Advanced Analytics28 Microsoft 365 Defender29 Common Data Service30 Microsoft Bookings31 Microsoft Records Management32 Microsoft ML-Based Classification33 RETIRED - Microsoft Insider Risk Management34 Microsoft Information Governance35 Microsoft Data Investigations36 Microsoft Customer Key37 Microsoft Communications DLP38 RETIRED - Microsoft Communications Compliance39 Office 365 SafeDocs40 Microsoft 365 Advanced Auditing41 Information Barriers42 Microsoft Kaizala Pro43 Microsoft Search44 Premium Encryption in Office 36545 Whiteboard (Plan 3)46 Information Protection for Office 365 - Premium47 Information Protection for Office 365 - Standard48 Insights by MyAnalytics49 Office 365 Privileged Access Management50 Microsoft Defender for Identity51 To-Do (Plan 3)52 Power Automate for Office 36553 Power Apps for Office 365 (Plan 3)54 Microsoft Forms (Plan E5)100次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義# ライセンス55 Microsoft Defender for Cloud Apps56 Microsoft Stream for Office 365 E557 Microsoft StaffHub58 Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2)59 Microsoft Teams60 Microsoft Defender for Endpoint61 Windows 10/11 Enterprise (Original)62 Azure Information Protection Premium P263 Azure Active Directory Premium P264 Azure Information Protection Premium P165 Azure Rights Management66 Microsoft Azure Multi-Factor Authentication67 Microsoft Intune Plan 168 Azure Active Directory Premium P169 Yammer Enterprise70 Sway71 Office for the Web72 SharePoint (Plan 2)73 Microsoft Planner74 最新デスクトップ バージョンの Office75 Skype for Business Online (Plan 2)76 Microsoft 365 Audio Conferencing77 Microsoft 365 Phone System78 Customer Lockbox79 Exchange Online (Plan 2)80 Microsoft MyAnalytics (Full)81 Office 365 Advanced eDiscovery82 Power BI Pro83 Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1)84 Office 365 Cloud App Security101次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.13. テストに関する事項① 基本方針テストの基本方針を表 3-35に示す。
表 3-35「テストの基本方針」＃ 基本方針 補足1 受託事業者は、テスト手法及び品質検証の手法として、過去のシステム構築(テスト)案件において、豊富な成功実績を有する手法を利用すること。
受託事業者固有のテスト手法及び品質検証手法を利用する場合は、ISO/IEC12207、共通フレームSLCP-JCF2013等の標準的なテスト手法、ISO/IEC25040等の標準的な品質評価規格との対応関係について、担当部署に説明すること。
2 単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、担当部署の承認を受けること。
なお、テスト計画書にはセキュリティ診断の実施に係る記載を必須とし、システムのセキュリティ上の脆弱性について静的検査及び動的検査を実施すること。
受託事業者は、「安全なウェブサイトの作り方 27」(独立行政法人情報処理推進機構)等の内容を踏まえ、必要と考えられるセキュリティ診断内容及び方法を提案すること。
3 各テスト実施時にテスト計画書に基づくテストケース、テスト項目、テスト手順、テスト条件、想定するテスト結果等を含むテスト仕様書をテストごとに作成の上、テスト実施期間中には、各テストの進捗及び品質の状況を随時担当部署に報告すること。
4 各テスト終了時には、実施内容、品質評価結果及び次工程などで対応を検討する事項等について、テスト結果報告書をテストごとに作成し、担当部署の承認を受けること。
5 必要に応じてテストツール、テスト管理ツールを活用し、テストの自動化を行うなど、効率良くテストを実施すること。
② テストの種類及び目的、内容テストの種類及び目的、内容を表 3-36に示す。
表 3-36「テストの種類及び目的、内容」＃ テストの種類 テストの目的、内容 テスト実施主体1 単体テスト プログラム及びモジュールが個別単体において正しく機能することを確認するためのテストを実施する。
受託事業者27 安全なウェブサイトの作り方https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/ug65p900000196e2-att/000017316.pdf102次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃ テストの種類 テストの目的、内容 テスト実施主体2 UXテスト 個々の機能に対してプロトタイプを作成する等、開発しているプロダクトのユーザビリティを確認するためのテストを最低2回実施する。
また、原則的に特定の画面をピックアップしてテストを実施することとし、テスト対象者は想定利用者の中から選出する。
UXテスト実施範囲の詳細についてはテスト計画を作成する際に担当部署と協議の上決定する。
エンドユーザー(局・署等の職員)3 イテレーションレビュー一連の工程を短期間で繰り返す(アジャイル)開発サイクルのことで、ユーザーも参画することで、設計、開発、テストに係る作業を実施し改善のサイクルをより短期間で繰り返し、詳細な仕様を確定する。
エンドユーザー(局・署等の職員)4 結合テスト 次期システムで想定される機能全体において、システム内、システム間及び外部インターフェース接続等の順に、段階的にプログラム及びモジュールを結合した状態でテストを行い、アプリケーションプログラムの結合が完全であることを確認するためのテストを実施する。
受託事業者5 総合テスト システム全体の欠陥欠如及びシステム要件の充足を目的とし、システム全体として妥当であることを機能性、使用性、運用性、性能、信頼性及びセキュリティ等の観点から確認するためのテストを本番環境と同様の環境にて実施する。
受託事業者6 受入テスト 機能及び運用手順の確認を目的として、テストを実施する。
受託事業者は、受入テストの実施要件に従って、担当部署が受入テストを実施する上で必要な支援を行う。
支援内容としては以下の通り。
・ 担当部署が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行う。
・ 担当部署が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行う。
・ 担当部署の指示に基づき、担当部署以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行う。
・ その他、担当部署に対して技術的側面から助言を行い、担当部署の求めに応じて作業補助を行う。
担当部署③ テスト環境及びテストデータテスト環境及びテストデータ要件を表 3-37に示す。
表 3-37「テスト環境及びテストデータ要件」＃ 分類 要件1 テスト環境 システムのテストを実施するため、本番環境と同等の検証環境を用意すること。
2 テストデータ テストデータは、テストケース、テスト項目を踏まえた擬似データとすること。
3 テストデータは本番環境を想定したデータとすること。
103次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃ 分類 要件4 原則、テストデータの作成は受託事業者が行うこと。
ただし、テストデータ作成に当たって担当部署の情報提供等の協力が必要な場合は、適宜協力を仰ぐものとする。
5 テストデータは個人情報等の機密性の高いデータ以外は本番のデータを流用し、テストデータ作成の工数を削減すること。
④ テストに関する特記事項本システムにおいては森林計画制度を取り扱うことから、5年に一度行う処理というものが存在する。
テストの設計・実施に当たっては考慮漏れがないよう特に注意して取り扱うこと。
104次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.14. 移行に関する事項① 移行手順移行に必要な作業としては、以下を想定している。
 受託事業者は、現行システムから次期システムへの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、担当部署の承認を受けること。
 受託事業者は、担当部署の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。
 受託事業者は、データ移行に当たり、次期システムのデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、意図せぬ事態が発生した際の報告方法等に関する手順書を作成し、担当部署の承認を受けること。
 受託事業者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は点検作業を行い、データの信頼性の確保を図ること。
② 移行要件移行に関する役割分担を表 3-38に示す。
表 3-38「移行に関する役割分担」# フェーズ 受託事業者 担当部署 現行システム運用事業者1 移行計画の策定 移行計画策定 移行計画レビュー 必要に応じた協力2 移行テスト 移行テスト主導 移行テスト監督 必要に応じた協力3 移行リハーサル 移行リハーサル主導 移行リハーサル監督 必要に応じた協力4 移行実施 移行実施主導 移行実施監督 必要に応じた協力また、移行において留意すべき点及び移行方法を表 3-39に示す。
表 3-39「移行において留意すべき点及び移行方法」＃ 分類 要件1 留意すべき点 移行時期・時間帯等は業務の実施時間帯外を想定している。
また、移行に伴う3日程度のシステム停止は許容されると考えてよいが、詳細は担当部署と協議の上、決定すること。
2 移行リハーサルにおいて、移行手順や移行データ、移行所要時間、移行失敗時の対応等を検証した上で、本番移行を行うこと。
3 移行期間中及び仮運用期間中も現行システムは並行で運用するため、影響を及ぼさないよう留意すること。
4 移行方法 移行リハーサルに先立ち、移行用のアプリケーションや業務フローのテスト・確認を目的とした移行テストを行うこと。
105次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義＃ 分類 要件5 移行失敗等の場合に備え、移行開始後に移行前の状態に戻すことができるような移行方法を採用すること。
6 現行システム運用事業者から提供されるデータベースからのデータ抽出機能を活用して移行を実施すること。
7 現行システムと次期システムの間でデータを同期し続けることが困難であるため、本番運用開始時には全てのシステムを一度に切替えることを想定する。
ただし、詳細は担当部署と協議の上、決定すること。
③ 移行対象移行対象業務については、1.2. 業務の概要 ①業務の範囲・作業内容に記載されている範囲の業務を全て移行するものとし、移行対象システムについては、2.2. 機能に関する事項 ②機能一覧に記載されている範囲の業務を全て移行する。
移行対象データを表 3-40に示す。
移行対象データの容量は2023年5月31日時点の、各サブシステムの管理対象テーブルの容量を記載している。
なお、移行対象データの移行元をサブシステム単位で分類しているが、これは移行先である次期システムにおける分類単位と一致するわけではないことに留意されたい。
表 3-40「移行対象データ(2023年5月31日時点)」＃ 移行元サブシステム 容量(MB) 提供方法 補足1 森林情報管理 15,049.9 バッチ処理によるデータ整形2 収穫 10,830.2 同上3 造林 421.6 同上4 林道 79.0 同上5 立木販売 508.6 同上6 製品生産 4,295.3 同上7 製品販売 1,080.2 同上8 樹木採取権 0.6 同上9 歳出予算管理 145.4 同上10 支出管理 2,213.3 同上11 収入管理 802.2 同上12 貸付・使用等管理 1,272.6 同上13 分収育林 125.2 同上14 業務共通 38.0 同上15 事業統計 0 - 移行対象データなし16 業務基盤 0 - 移行対象データなし106次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.15. 引継ぎに関する事項引継ぎ内容、手順等を表 3-41に示す。
表 3-41「引継ぎ内容、手順等」＃ 引継ぎ内容引継ぎ発生時引継ぎ元引継ぎ先 引継ぎ手順 補足1 ソースコード・統合開発環境等の設定値、設定ファイル運用開始時受託事業者運用事業者引継ぎ元事業者は引継ぎ計画書を作成し、担当部署の承認を得ること。
テスト・構成管理・環境構築等に利用するコードを含むこと。
2 各種設計書・ドキュメント類運用開始時受託事業者運用事業者引継ぎ元事業者は引継ぎ計画書を作成し、担当部署の承認を得ること。
各種アカウント情報や鍵情報、Infrastructureas Codeに基づく構成管理ファイル等の情報を漏れなく含むこと。
3 仕様課題(管理簿)運用開始時受託事業者運用事業者引継ぎ元事業者は引継ぎ計画書を作成し、担当部署の承認を得ること。
4 インシデント状況(管理簿)運用開始時受託事業者運用事業者引継ぎ元事業者は引継ぎ計画書を作成し、担当部署の承認を得ること。
ヘルプデスクへの問合せは各局でとりまとめの上実施するため、ヘルプデスクは局宛に回答すること。
5 運用事業者情報等運用開始時受託事業者外部連携先担当部署を通じて外部連携先への連携を行うため、引継ぎ元事業者は担当部署からの依頼に従って情報提供を行うこと。
外部連携先にはADAMSⅡ等の外部連携先を含む。
また、引継ぎ内容については連携先のポリシーに従い、必要な情報を引き継ぐものとする。
6 情報システムの引継ぎ運用開始時受託事業者運用事業者引継ぎ元事業者は引継ぎ計画書を作成し、担当部署の承認を得ることパブリッククラウド(MAFFクラウド)上に構築された情報システムの引継ぎを受けアカウント契約の移管を行い、環境を維持すること。
107次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.16. 教育に関する事項原則、受託事業者が本節に示す教育を実施すること。
また、教育に関する事項を検討する上で担当部署の協力が必要になった場合については、その都度協力を仰ぐこと。
① 教育対象者の範囲、教育の方法教育対象者の範囲、教育の方法を表 3-42に示す。
表 3-42「教育対象者」＃教育の内容教育対象者の範囲教育の実施時期教育の方法教材教育対象者数補足1 国有林野情報管理システム全体に共通する使用方法林野庁職員運営開始前準備時(全拠点参加の研修会を2回程度実施)研修対象者の各拠点にてオンライン研修※各拠点にて1台の端末をWeb会議に接続し、モニター等に投影し複数人が閲覧することを想定する。
操作マニュアル4,000人程度拠点ごとにオンライン会議に参加する想定だが、各拠点の職員それぞれがWeb会議(GSS標準のTeams)に一度に参加すると、ネットワーク帯域の問題から研修の実施に支障が生じる可能性があるため、各拠点の参加端末は1台とする。
2 国有林野情報管理システムの使用方法林野庁職員運営開始前準備時研修対象者の各拠点にてe-Leaning研修オンライン研修録画数十人から数百人程度オンライン研修に参加できなかった方に実施する。
3 ユーザー追加・編集・削除及び各種マスタメンテナンス林野庁・局・署等のシステム管理者運営開始前準備時操作手順書を利用した自己学習操作マニュアル400人程度4 国有林野情報管理システムの使用方法委託契約(収穫調査)事業者適宜 委託契約事業者の各拠点にて適宜委託契約(収穫調査)事業者用操作手順書720人程度同時期にシステム利用する人数は60人程度であり、1年の合計最大人数が720人程度である。
② 教材の作成教育に用いる教材の種類、教材の概要、対象者等を表 3-43に示す。
108次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義なお、操作手順を示すことを目的とする動画コンテンツはシステムの変更に追従するコストが大きくなることが想定されるため、原則的に作成しないものとする。
表 3-43「教材一覧」＃ 教材 教材の概要 対象者 補足1 操作手順書・ 利用者区分ごとに操作手順書の内容を分割する等、利用しやすいように工夫すること。
・ 個々の業務に沿った画面の流れを中心に作成すること。
・ 管理者権限のみが操作可能な機能に特化した目次を作成すること。
・ 林野庁職員・ 林野庁・局・署のシステム管理者デジタルコンテンツでも可とする。
2 会議録画・ オンライン会議研修の録画として記録し、回覧可能な状態にすること。
・ 記録方法については、研修対象者に配布しやすい形式とすること。
・ 林野庁職員3 委託契約(収穫調査)事業者用操作手順書・ 収穫調査に関するシステム操作に限定した項目とすること。
・ 業務に沿った画面の流れを中心に作成すること。
・ ITリテラシーの低い事業者も存在することを前提とし、直感的に分かりやすいよう工夫すること。
・ 委託契約(収穫調査)事業者委託契約(収穫調査)事業者に向けた操作手順書については、システム操作に関する問合せを最小限とするためにITリテラシーの低い事業者がいることも考慮したものを作成する。
109次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.17. 運用に関する事項① 運転管理・監視等運転管理・監視に関する要件を表 3-44に示す。
表 3-44「運転管理・監視に関する要件」# 作業名 作業概要 管理・監視項目1 死活監視 次期システムの障害発生状況等を把握するために、通信状態の変化や再起動の状況等を監視すること。
・ 再起動回数・ 応答率・ 応答時間 等2 性能監視 次期システムの性能要件が維持されていることを確認すること。
また、業務特性やピーク時特性を踏まえて情報システムの性能等の分析・管理を行うこと。
・ 応答時間(レスポンスタイム等)・ スループット 等3 稼働状況監視次期システムの稼働状況や利用状況の監視、ソフトウェアライセンス数の把握等を行うこと。
・ 稼働率・ CPU使用率・ メモリ空き容量・ ディスク空き容量・ 情報システム利用状況(アクセス数、利用者数)・ ソフトウェアライセンス数 等4 セキュリティ監視情報セキュリティに関する事象の発生状況を監視すること。
具体的な要件については、3.11. 情報セキュリティに関する事項を確認すること。
・ 不正アクセス件数・ ウイルス検知数・ 不正侵入検知数 等5 ジョブ実行監視次期システムのジョブの実行結果を確認し、問題等があれば報告すること。
・ ジョブ成功・ ジョブ失敗 等6 ログ監視 次期システムのログの解析結果を確認し、問題等があれば報告すること。
・ 異常検知件数・ 改ざん検知件数 等7 構成管理 アプリケーション稼働基盤やソフトウェア製品、SBOM等の情報システムを構成する資産の管理を行うこと。
・ 構成変更件数 等8 更新管理 次期システムを構成する各コンポーネントの更新を管理すること。
特にベータリリースがあるようなソフトウェア・コンポーネントについては、ベータリリースをテストする。
・ 更新内容と件数 等なお、以下の各管理については、クラウドサービスで可能な限り実現することとし、自動化を図ること。
運用管理、死活監視、稼働状況監視、セキュリティ監視、ジョブ管理、バックアップ管理、ログ管理(送受信ログ等の保存)、ウィルスパターン更新管理、セキュリティパッチ更新管理、依頼作業対応、構成管理、文書管理、アカウント管理、データ管理、障害対応、定例報告② 運用サポート業務運用サポート業務要件を表 3-45に示す。
110次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義表 3-45「運用サポート業務要件」# 作業名 作業概要 管理・監視項目1 バックアップ管理 次期システムにおけるデータのバックアップ管理を行うこと。
具体的な要件については、3.10. 継続性に関する事項を確認すること。
・ 定時バックアップ率・ バックアップ実施回数・ バックアップデータからの復旧回数 等2 障害復旧対応 障害発生時に影響度等の分析を行った上で、障害による影響を最小限にとどめ、次期システムの復旧作業を行うこと。
具体的な要件については、3.10. 継続性に関する事項を確認すること。
また、事前に障害発生時を想定して訓練用シナリオを作成し、担当部署の承認を得た後、シナリオに基づき訓練を行うこと。
・ 障害復旧時間 等3 インシデント管理 ヘルプデスクからの問合せやシステムアラート等の発生事項をインシデントとして管理すること。
・ インシデント数 等4 運用サポート業務次期システムの利用者である林野庁職員や委託契約(収穫調査)事業者のサポートを行うためのヘルプデスクを設置し、8時30分から18時30分(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条第１項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)の間、対応すること。
利用者からの問合せは各局で内容を確認の上、各局で対応できないものについてとりまとめて、ヘルプデスクへ問合せを行うため、ヘルプデスクは局宛に回答する。
また、ユーザーに対する継続的な操作研修の実施等を行うこと。
・ ヘルプデスク稼働状況(問合せ件数、一次回答率等)※参考情報：現行システムでの問合せ件数10～20件/月・ 操作研修実施状況(研修実施回数、研修受講率等)③ 業務運用支援業務運用支援として想定される支援は以下の通り。
111次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義 データ一括処理業務支援 定期または臨時に手動によるデータ一括処理の必要があった場合、処理の実行及び実行状況の確認を実施すること。
 データ作成(ホームページやeラーニングのコンテンツ作成等) データ受付・登録 データ収集 担当部署からの依頼に応じて、調査業務に伴うデータ収集作業を実施すること。
④ 運用実績の評価と改善運用実績の評価と改善に関する要件を表 3-46に示す。
表 3-46「運用実績の評価と改善に関する要件」# 要件1 運用実績(サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況等)及び運用に関する費用(クラウドサービス利用料等)の値の取得、評価及び管理を行うこと。
また、定期的に担当部署に報告を行うこと。
2 運用実績が目標に満たない場合の要因分析、改善措置の検討を行うこと。
3 運用作業について、クラウドサービス等を用いて可能な限り実現することとし、作業を自動化すること。
4 運用作業において、ヘルプデスクや運用担当等の複数のチームで作業を実施する場合、運用作業漏れ等が発生しないように必要に応じて各チーム間で公式で定期的なコミュニケーションを実施すること。
5 管理しているシステムに関するスキルを身につけ、適切な運用作業を実施するため、必要に応じた教育を実施すること。
112次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義3.18. 保守に関する事項保守に関する要件については、以下の通り。
① アプリケーションプログラムの保守アプリケーションプログラムの保守要件を表 3-47に示す。
表 3-47「アプリケーションプログラムの保守要件」＃ 分類 要件1 アプリケーションプログラムの不具合の受付8時30分から18時30分(行政機関の休日を除く。)の間、アプリケーションプログラムの不具合を受け付けること。
2 アプリケーションプログラムの不具合の原因調査アプリケーションプログラムの不具合の原因を調査し、特定すること。
3 修正プログラムの作成、提供アプリケーションプログラムの不具合を修正し、検証環境においてテストを行うこと。
また、修正したプログラムにおいてUI部分の変更(エラーメッセージ表示やダイアログ表示等)を伴う場合には、修正箇所以外のUIとの不整合が発生しないよう留意するとともに、担当部署が整合性の確認を容易に行えること。
4 対応ブラウザでのBetaテストユーザーの端末にはデジタル庁のポリシーにより最新のブラウザが強制配信され、予期せずシステムが起動しなくなる恐れがある。
これを回避するため、各ブラウザのリリースサイクルに合わせてDevあるいはBetaチャネルなどを活用し、動作確認を行うこと。
② システム稼働基盤の保守システム稼働基盤の保守要件を表 3-48に示す。
表 3-48「システム稼働基盤の保守要件」＃ 分類 要件 補足1 アップデート・セキュリティパッチの実施脆弱性・問題対応等のセキュリティパッチをすみやかに実施すること。
また、クラウドサービスや利用ソフトウェア等の基盤関連部分の脆弱性・問題対応を伴わないアップデート処理についてもすみやかに行うこと。
ただし、アップデート処理において互換性の確認に時間を要する等、特段の事情がある場合は、担当部署及び省内関係部署と協議の上、対応方針を決定すること。
2 情報システムの設定変更担当部署からの依頼内容に基づき、情報システムの設定変更等を行うこと。
情報システムの設定変更の頻度としては月1回程度を想定している。
3 アップデートの実施時間帯システム利用時間帯にシステムを停止してアップデートを行う必要がある場合は、アップデートに関する計画を原則として1か月半前に提出すること。
113次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義③ ソフトウェア保守(ア) ソフトウェア最新化本サービスを構成する全てのソフトウェアについて、製品不具合や情報セキュリティに関する脆弱性を修正するため、担当部署と協議の上、ソフトウェア実行環境の形態に応じてソフトウェアを最新化すること。
(イ) 修正プログラム修正プログラム適用の際は以下の点に留意すること。
 情報セキュリティや安定稼働の観点から緊急性が高いと考えられる修正プログラムについては、緊急適用を計画すること。
緊急性が低い修正プログラムについては、定期保守作業の中での適用を計画すること。
 使用しているクラウドサービスの内容に変更が発生する際には、クラウドサービスより提供する情報を元にシステムへの影響範囲を調査の上、修正プログラムの適用可否を担当部署へ報告すること。
適用が必要と判断された場合、クラウドサービスより提供されるソフトウェアに対する修正プログラムの適用作業を実施すること。
(ウ) 検証・デプロイ検証・デプロイを行う際は以下の点に留意すること。
 ソフトウェア保守に当たっては、事前に検証環境において本サービスの運用に影響が生じないことを十分に検証すること。
 ソフトウェア保守に伴い、本サービスの安定稼働に影響が生じる事態が予測される場合、担当部署の指示に基づいてデプロイ実施の是非を判断すること。
(エ) 設計書への反映ソフトウェア保守によりソフトウェア構成に変更が生じた場合、設計書等へ変更内容を反映すること。
(オ) 保守条件保守条件は、「製品の導入や使用方法」、「製品の互換性や相互操作性」、「製品資料の解釈」、「構成サンプルの提供」、「修正策の情報提供」、「製品プログラム、製品コードに起因する障害」等の保守が提供されることを想定しているが、最終的な保守条件は、担当部署と調整の上、保守設計において決定すること。
(カ) Software Bill of Materials(SBoM)本サービスを構成する全てのソフトウェアについて、知的財産管理、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティ、資産管理その他の目的のため、コンポーネント、ライブラリ、及びモジュールの完全で形式的に構造化されたリストとしてのSBoMを備えること。
④ データの保守データの保守要件を表 3-49に示す。
114次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書３．非機能要件定義表 3-49「データの保守要件」＃ 分類 要件1 マスタデータや業務データの品質確認次期システムで用いられるマスタデータや業務において生成される業務データについて完全性等を確認すること。
2 異常・不整合等が発生したデータの検出次期システムで用いられるマスタデータや業務において生成される業務データから異常・不整合等が発生したデータを検出すること。
3 異常・不整合等が発生したデータの修正または削除検出された異常・不整合等が発生したデータの修正または削除を行うこと。
⑤ 保守実績の評価と改善保守実績の評価と改善に関する要件を表 3-50に示す。
表 3-50「保守実績の評価と改善に関する要件」# 要件1 保守実績(サービスレベルの達成状況等)の値の取得、評価及び管理を行うこと。
2 保守実績が目標に満たない場合の要因分析、改善措置の検討を行うこと。
3 保守作業について、クラウドサービス等を用いて可能な限り実現することとし、作業を自動化すること。
4 保守作業において、複数のチームで作業を実施する場合、保守作業漏れ等が発生しないように必要に応じて各チーム間で公式で定期的なコミュニケーションを実施すること。
5 管理しているシステムに関するスキルを身につけ、適切な保守作業を実施するため、必要に応じた教育を実施すること。
⑥ ドキュメントの保守設計・開発関連ドキュメント及び運用・保守関連ドキュメントが、受託者の契約期間において、最新の状態であるよう維持・更新等を行うこと。
また、変更管理について、Architecture Decision Records(ADR)を用いてその変更の意思決定、背景、決定に至った考慮事項等を記録すること。
以上115次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書４．付録4. 付録本資料を基にシステムの設計を行うに当たって、以下の資料を参照しつつ進めること。
4.1. 付録別紙・別表一覧本編で参照・引用した別紙ならびに別表の一覧を表4-1に示す。
表4-1別紙・別表一覧#別紙・別表名 概要 関連する項1 別紙1-1_概要業務フロー 次期システムに想定される業務フローの概要図。
1.2. 業務の概要 ③業務フロー2 別紙2-1_詳細業務フロー 次期システムに想定される業務フローの詳細。
2.2. 機能に関する事項 ④詳細業務フロー3 別紙2-2_データモデル 次期システムで用いられる主要なエンティティのデータモデル。
2.6. データに関する事項 ①データモデル4別紙3-1_情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様3.11.情報セキュリティに関する事項②情報セキュリティ対策要件の確認5 別紙3-2_Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.0Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書3.11.情報セキュリティに関する事項②情報セキュリティ対策要件の確認6 別紙3-3_ AWS・Azure設定確認リストAWS・Azure設定確認リスト 3.11.情報セキュリティに関する事項②情報セキュリティ対策要件の確認7 別紙4-1_小班についての基礎情報令和5年9月25日～令和5年10月20日の期間にて、各サブシステム担当者を対象に実施した、データモデリングに関する業務ルールの確認に際して、森林情報管理サブシステム担当者から受領した小班についての基礎的な情報を取りまとめた資料。
-8 別紙4-2_帳票の見直しに関する説明資料必要な帳票及び帳票の出力タイプを見直しする際の説明資料4.3.実施済事業について①帳票の見直し9 別紙4-3_帳票タイプのデモ 帳票の出力タイプを整理したい資料 4.3.実施済事業について①帳票の見直し116次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書４．付録10 別紙4-4_事前資料整備業務次期国有林野情報管理システムの構築に係る事前資料整備業務成果物4.3.実施済事業について②次期国有林野情報管理システムの構築に係る事前資料整備業務11 別表1-1_業務一覧 次期システムに想定される業務の範囲や各業務の内容、実施順等を取りまとめた資料。
1.2. 業務の概要 ①業務の範囲・作業内容12 別表2-1_要求一覧 各サブシステムや局・署等の職員から抽出した現行システムの課題や次期システムへの要望を整理し、要件定義段階で考慮するべきであり、優先度の高い要求を詳細化・仕様化した結果を取りまとめた資料。
2.2. 機能に関する事項 ①要求一覧13 別表2-2_機能一覧 次期システムに想定される機能とその利用部署・入出力データ等を取りまとめた資料。
2.2. 機能に関する事項 ②機能一覧14 別表2-3_画面一覧 次期システムに想定される画面の一覧。
2.4. 画面に関する事項 ①画面一覧15 別表2-4_帳票一覧 次期システムに想定される帳票の一覧。
2.5. 帳票に関する事項 ②帳票一覧16 別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧次期システムに想定されるOLAP機能による出力データの一覧。
2.5. 帳票に関する事項 ③OLAP機能による出力データ一覧17 別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧別紙2-2_データモデルの作成に用いた業務ルールの一覧。
2.6. データに関する事項 ①データモデル18 別表2-7_CRUDマトリクス 次期システムで利用されるデータのCRUDマトリクス。
2.6. データに関する事項 ②CRUDマトリクス19 別表2-8_外部インターフェース一覧外部インターフェース一覧 2.7.外部インターフェースに関する事項①外部インターフェース一覧20 別表3_用語集 要件定義書本紙及び別紙・別表の中で使用される次期システムに関する用語について、定義等を取りまとめた資料。
1.2.業務の概要②業務の根拠となる法令等(業務ルール)21 別表4-1_課題リスト(ラベリング済)令和5年1月19日～令和5年2月17日の期間にて、森林管理局・森林管理署等を対象に実施した現行システムの見直し作業の中で抽出された各業務工程に関する課題に対する対応方針を取りまとめた資料。
2.2.機能に関する事項①要求一覧22 別表4-2_ヒアリング事後確認票(ラベリング済)ヒアリングで得られた課題・要望の対応方針を取りまとめた資料。
-117次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書４．付録23 別表4-3_業務ルール一覧 別表2-1_要求一覧において、記載内容の前提となる業務の知識を取りまとめた資料。
-24 別表4-4_データモデリングに関する質問票令和5年9月25日～令和5年10月20日の期間にて、各サブシステム担当者を対象に実施した、データモデリングに関する業務ルールの確認にあたって用いた質問票。
-25 別表4-5_業務・機能対応表業務と次期システムで利用される機能を対応させた資料。
-26 別表4-6_機能・画面対応表次期システムで利用される機能と画面を対応させた資料。
-27 別表4-7_機能・帳票対応表次期システムで利用される機能と帳票を対応させた資料。
-28 別表4-8_将来的に実現を検討すべき事項一覧要件定義作業の中で実施することが期待される作業の中で、作業の優先度などの事情を鑑みて設計フェーズなどで対応・検討する事項を取りまとめた資料。
4.4.将来的に実現を検討すべき事項一覧及び要求一覧による設計・実装29 別表5-1_令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務における要件一覧令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務における機能要件及び非機能要件の一覧。
4.3.実施済事業について④令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務における要件一覧118次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書４．付録4.2. 各種資料を用いた作業方針設計・開発を行うに当たっては、別表4-7_業務・機能対応表、別表4-8_機能・画面対応表、別表4-9_機能・帳票対応表の各種資料と組合せ、一連の業務の中で機能・画面・帳票が用いられる目的を把握し、その中でどのような課題・要望が生じているかに留意すること。
図4-2「業務に対応する機能・画面・帳票の可視化の例」119次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書４．付録4.3. 実施済事業について① 帳票の見直し令和6年1月22日から令和6年2月28日までの期間において、各サブシステム担当者や局・署の職員に対して、各帳票の利用状況等に関するヒアリングを実施した。
本資料はヒアリングの際に帳票見直しの背景として説明した、次期システム構築の目的、帳票に関する現状や見直しの目的・方針、帳票タイプ分類等を示したものである(詳細は、「別紙4-2_帳票の見直しに関する説明資料」、「別紙4-3_帳票タイプのデモ」参照。)。
② 次期国有林野情報管理システムの構築に係る事前資料整備業務令和６年度に「次期国有林野情報管理システムの構築に係る事前資料整備業務」を実施した。
この業務の成果物(「別紙4-4_事前資料整備業務」)について付録とする。
概要については1.2.業務の概要 を参照すること。
③ 令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(以下、「工程１」という。)における要件一覧調達件名「令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務」における、機能及び非機能に関する要件を表に整理した(詳細は、「別表5-1_令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務における要件一覧.xlsx 」参照。)。
④ 「令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(ア) 構築済対象一覧「令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(以下、「工程２－１」という。
)」の実施済の事項のうち、特に実装範囲や採用したソフトウェア等、後続の開発にて踏襲すべき事項について示す。
工程２－１においては、下記表4-3のサブシステムを対象にシステムの構築を実施した。
表 4-3「令和６年度事業における対応サブシステム」＃ サブシステム 備考1 造林 -2 林道 -3 立木販売 -4 製品生産 製品生産・製品販売は統合を検討。
5 製品販売6 樹木採取権 -7 業務共通 業務共通・業務基盤は統合を検討。
8 業務基盤(イ) データモデル次期システムでは、データモデルの最適化によって更新時異常を抑制する。
以上を踏まえ、令和６年度事業では、対象とするサブシステムに対して下記の対応を実施した。
120次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書４．付録(ウ) 正規化すべてのテーブルは原則的に第三正規化した。
画面や帳票からのデータ取得の都合上非正規化するテーブルは、同一トランザクションでデータが整合するよう設計・実装した。
(エ) ライフサイクルに応じたテーブルの切り出し現行システムでは、単一のテーブルがライフサイクルの異なる複数のカラムを持っていることが多かった。
これを踏まえ、令和６年度事業では原則的にライフサイクルに応じてテーブルを分割した。
(オ) 横持ちとなっているカラムの切り出しテーブルの中に同一の繰り返し項目を持っているテーブルについては、繰り返しテーブルを子テーブルとして切り出し、繰り返し項目の個数の増減に対応できるデータモデルとした。
(カ) 実装に利用するソフトウェア次期システムでは、可能な限りOSSを用いた開発を行う。
以下、表4-4に、令和６年度事業で採用するOSSを示す。
表 4-4「実装に利用するOSS」# OSS名 概要 ライセンス1 React Webフレームワークとして、UI の実装に使用する。
MIT license2 AmazonCorrettoJava開発環境(VM)として、Javaアプリケーションの開発に使用する。
GPL-2.0license3 JasperReports帳票作成機能の実装に使用する。
LGPL-3.0license4 Spring Boot バックエンドのコンテナ上で動作する主要なオンライン・バッチアプリケーションの実装に使用する。
Apache-2.0license5 Kubernetes コンテナオーケストレーションツールとして使用する。
Apache-2.0license6 ArgoCD アプリケーションやKubernetes リソースのデプロイの自動化のため使用する。
Apache-2.0license(キ) OLAPの実装OLAPの実装に当たっては、Excel等をクライアントとし、バックエンドアプリケーションが提供するREST API をクエリすることで、表形式でデータを取得する。
認証・認可には利用者個々人に割り当てられるAPIキーを用いる。
121次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書４．付録4.4. 将来的に実現を検討すべき事項一覧及び要求一覧による設計・実装工程１及び工程２－１の中で実施することが期待される作業の中で、作業の優先度などの事情を鑑みて将来的に実現を検討すべき事項としたものが存在するが、これらの事項については本調達の対象外とし、契約締結後、別途担当部署と協議の上対象を明確にすることとする。
(詳細は、「別表4-8_将来的に実現を検討すべき事項一覧」参照。)。
なお、2.2機能に関する事項記載のとおり、本調達で実装したい要求事項(別表2-1_要求一覧)を取りまとめている。
設計・実装に当たっては、上記の２資料に記載の内容について要否及び実施時期等について検討した上で、本調達の設計作業を実施することを期待する。
(別添)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守１ 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成 27 年農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
２ 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。
３ 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。
Ⅱ 応札者に関する情報の提供１ 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□％)等)を記載すること。
また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。
２ 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(１)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(２)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(３)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が４に達し、かつ各評価項目の成熟度が２以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保１ 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。
なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。
(別添)- 2 -(１)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。
(２)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。
(３)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。
なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。
(４)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。
(５)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第１項第２号に基づく監査等を含む。
以下同じ。
)を受け入れること。
また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。
(６)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。
(７)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。
また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。
なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。
２ 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。
(１)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。
ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(別添)- 3 -(２)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。
(３)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。
(４)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。
(５)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
３ 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。
(１)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。
(２)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。
(３)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
４ 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。
Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保１ 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。
なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。
(１)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。
(２)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。
２ 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。
(１)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報シス(別添)- 4 -テム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。
ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。
イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。
(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(２)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。
イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。
ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。
エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。
(３)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。
イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。
ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。
(４)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定(別添)- 5 -め、本業務の成果物に明記すること。
ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(５)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。
ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含む。)から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件３ 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(１)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティソ 政府ドメイン名(go.jp)の使用タ 不正なウェブサイトへの誘導防止チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(別添)- 6 -(２)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、２(１)イの各項目を例として必要な機能を設けること。
また、必要に応じ、監視のために暗号化された通信データの復号化や、復号されたデータの再暗号化のための機能を設けること。
(３)情報セキュリティの観点に基づくソフトウェアの選定情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう可能な限り最新版を選定し、利用するソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限に係る情報を農林水産省に提供すること。
ただし、サポート期限が公表されていないソフトウェアについては、情報システムのライフサイクルを踏まえ、ソフトウェアの発売等からの経過年数や後継となるソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。
(４)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムとの分離イ 試験項目及び試験方法の決定並びにこれに基づいた試験の実施ウ 試験の実施記録の作成・保存(５)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア 変更管理、アクセス制御、バックアップの取得等、ソースコードの不正な変更・消去を防止するための管理イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針の適切な実施ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するための設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法の決定並びにこれに基づいたレビューの実施エ オフショア開発を実施する場合の試験データに実データを使用することの禁止(６)政府共通利用型システムの利用における情報セキュリティ対策ガバメントソリューションサービス(ＧＳＳ)等、政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを構築する場合は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に基づき、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることがないように、適切なセキュリティ要件を実装すること。
４ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(１)情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。
ア 情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備イ 情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法ウ 情報システムの保守における情報セキュリティ対策(別添)- 7 -エ 運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策オ 利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告カ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定：2025 年 5 月 27 日)の「別紙３ 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出キ アプリケーション・コンテンツの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポートを継続しているバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるためのアプリケーション・コンテンツ等の修正(２)情報システムの運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。
ア 情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備イ 運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施ウ 情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。以下同じ。)を認知した際の対処方法の確立(３)情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を全て含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。
ア 監視するイベントの種類や重要度イ 監視体制ウ 監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段エ 情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順オ 監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)(４) 情報システムで不要となった識別コードや過剰なアクセス権限等の付与がないか定期的に見直しを行うこと。
(５) 情報システムにおいて定期的に脆(ぜい)弱性対策の状況を確認すること。
(６)情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。
(７)要安定情報を取り扱う情報システムについて、以下の内容を全て含む運用を行うこと。
ア 情報システムの各構成要素及び取り扱われる情報に関する適切なバックアップの取得及びバックアップ要件の確認による見直しイ 情報システムの構成や設定の変更等が行われた際及び少なくとも年１回の頻度で定期的に、情報システムが停止した際の復旧手順の確認による見直し(別添)- 8 -(８)ガバメントソリューションサービス(ＧＳＳ)等、本業務の調達範囲外の政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを運用する場合は、政府共通利用型システム管理機関との責任分界に応じた運用管理体制の下、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に従い、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。
(９)不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理し、運用・保守によって機器の構成や設定情報等に変更があった場合は、情報セキュリティ対策が適切であるか確認し、必要に応じて見直すこと。
５ 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。
(１)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(２)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ 情報システムの一部の機能を提供するサービスに関する情報セキュリティの確保応札者は、要機密情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するサービス(クラウドサービスを除くものとし、以下「業務委託サービス」という。)に関する業務を実施する場合は、業務委託サービス毎に以下の措置を講ずること。
１ 業務委託サービスの中断時や終了時に円滑に業務を移行できるよう、取り扱う情報の可用性に応じ、以下を例としたセキュリティ対策を実施すること。
(１)業務委託サービス中断時の復旧要件(２)業務委託サービス終了または変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法２ 業務委託サービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターが設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。
３ 業務委託サービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。
４ ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。
５ 業務委託サービスの利用を通じて農林水産省が取り扱う情報について、目的外利用を禁止すること。
６ 業務委託サービスの提供に当たり、業務委託サービスの提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること)。
(別添)- 9 -７ 業務委託サービスの提供者の資本関係、役員等の情報、業務委託サービスの提供が行われる施設等の場所、業務委託サービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
８ 業務委託サービスの提供者の情報セキュリティ水準を証明する、Ⅱの２で掲げる証明書等または同等以上の国際規格等の証明書の写しを提出すること。
９ 情報セキュリティインシデントへの対処方法を確立していること。
10 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を確認できること。
11 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を確立していること。
12 業務委託サービスの提供者との情報の受渡し方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について業務委託サービスの提供者と合意し、定められた手順により情報を取り扱うこと。
Ⅵ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保応札者は、本業務において、クラウドサービス上で要機密情報を取り扱う場合は、当該クラウドサービスごとに以下の措置を講ずること。
また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅹの措置を講ずること。
１ サービス条件(１)クラウドサービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターについて、設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。
(２)クラウドサービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。
(３)クラウドサービス終了時に情報を確実に抹消することが可能であること。
(４)本業務において要求されるサービス品質を満たすクラウドサービスであること。
(５)クラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)のうち農林水産省の情報又は農林水産省が利用するクラウドサービスの環境に影響を及ぼす可能性のある者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
(６)ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。
(７)原則として、ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリスト(以下「ISMAP クラウドサービスリスト等」という。)に登録されているクラウドサービスであること。
(８)ISMAP クラウドサービスリスト等に登録されていないクラウドサービスの場合は、(別添)- 10 -ISMAP の管理基準に従い、ガバナンス基準及びマネジメント基準における全ての基準、管理策基準における統制目標(３桁の番号で表現される項目)及び末尾にＢが付された詳細管理策(４桁の番号で表現される項目)を原則として全て満たしていることを証明する資料を提出し、農林水産省の承認を得ること。
２ クラウドサービスのセキュリティ要件(１)クラウドサービスについて、以下の要件を満たしていること。
ア クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能が農林水産省の要求事項を満たすこと。
イ クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対してアクセス制御できること。
ウ クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える操作が特定されていること。
エ クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化が行われていること。
オ クラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合、ソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定に違反していないこと。
カ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合、その機能を確認していること。
キ 暗号鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供する場合、鍵管理手順、鍵の種類の情報及び鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける情報をクラウドサービス提供者から入手し、またリスク評価を実施していること。
ク 利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他のネットワークと分離されていること。
ケ クラウドサービス提供者が提供するバックアップ機能を利用する場合、農林水産省の要求事項を満たすこと。
(２)クラウドサービスで利用するアカウント管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス提供者が付与し、又はクラウドサービス利用者が登録する識別コードの作成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける管理イ クラウドサービスを利用する情報システムの管理者権限を保有するクラウドサービス利用者に対する、強固な認証技術による認証ウ クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能について、農林水産省の要求事項を満たすための措置の実施(３)クラウドサービスで利用するアクセス制御に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対する適切なアクセス制御(別添)- 11 -イ インターネット等の農林水産省外通信回線から農林水産省内通信回線を経由せずにクラウドサービス上に構築した情報システムにログインすることを認める場合の適切なセキュリティ対策(４)クラウドサービスで利用する権限管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える誤操作の抑制イ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(５)クラウドサービスで利用するログの管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービスが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログの管理(６)クラウドサービスで利用する暗号化に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化の適切な実施イ 情報システムで利用する暗号化方式の遵守度合いに係る法令や農林水産省訓令等の関連する規則の確認ウ 暗号化に用いる鍵の保管場所等の管理に関する要件エ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関する生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理(７)クラウドサービスを利用する際の設計・設定時の誤り防止に関して、以下のセキュリティ要件を満たしていること。
ア クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対する適切なセキュリティ対策イ クラウドサービス提供者へのセキュリティを保つための開発手順等の情報の要求とその活用ウ クラウドサービス提供者への設計、設定、構築等における知見等の情報の要求とその活用エ クラウドサービスの設定の誤りを見いだすための対策(８)クラウドサービス運用時の監視等に関して、以下の運用管理機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス上に構成された情報システムのネットワーク設計におけるセキュリティ要件の異なるネットワーク間の通信の監視イ 利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能についての監視と将来の予測ウ クラウドサービス内における時刻同期の方法(別添)- 12 -エ 利用するクラウドサービスの不正利用の監視(９)クラウドサービス上で要安定情報を取り扱う場合は、その可用性を考慮した設計となっていること。
(10)クラウドサービスにおいて、不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施を含む、情報セキュリティインシデントが発生した際の復旧に関する対策要件が策定されていること。
３ クラウドサービスを利用した情報システムクラウドサービスを利用した情報システムについて、以下の措置を講ずること。
(１)導入・構築時の対策ア クラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。
(ア)クラウドサービス利用のための責任分界点を意識した利用手順(イ)クラウドサービス利用者が行う可能性がある重要操作の手順イ 情報システムの運用・監視中に発生したクラウドサービスの利用に係る情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。
(ア)クラウドサービス提供者との責任分界点を意識した責任範囲の整理(イ)クラウドサービスのサービスごとの情報セキュリティインシデント対処に関する事項(ウ)クラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制ウ クラウドサービスが停止し、又は利用できなくなった際の復旧手順を実施手順として整備すること。
なお、要安定情報を取り扱う場合は十分な可用性を担保した手順とすること。
(２)運用・保守時の対策ア クラウドサービスの利用に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)クラウドサービス提供者に対する定期的なサービスの提供状態の確認(イ)クラウドサービス上で利用するＩＴ資産の適切な管理イ クラウドサービスで利用するアカウントの管理、アクセス制御、管理権限に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)管理者権限をクラウドサービス利用者へ割り当てる場合のアクセス管理と操作の確実な記録(イ)クラウドサービス利用者に割り当てたアクセス権限に対する定期的な確認による見直しウ クラウドサービスで利用する機能に対する脆(ぜい)弱性対策を実施すること。
エ クラウドサービスを運用する際の設定変更に関して、以下の内容を全て含む情(別添)- 13 -報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(イ)クラウドサービスの設定を変更する場合の設定の誤りを防止するための対策(ウ)クラウドサービス利用者が行う可能性のある重要操作に対する監督者の指導の下での実施オ クラウドサービスを運用する際の監視に関して、以下の内容を全て含む対策を実施すること。
(ア)クラウドサービスの不正利用の監視(イ)クラウドサービスで利用しているデータ容量、性能等の監視カ クラウドサービスを運用する際の可用性に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)不測の事態に際してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施(イ)要安定情報をクラウドサービスで取り扱う場合の十分な可用性の担保、復旧に係る定期的な訓練の実施(ウ)クラウドサービス提供者からの仕様内容の変更通知に関する内容確認と復旧手順の確認キ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関して、暗号鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理の実施を含む情報セキュリティ対策の実施(３)更改・廃棄時の対策ア クラウドサービスの利用終了に際して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄(イ)暗号化消去が行えない場合の基盤となる物理機器の廃棄(ウ)作成されたクラウドサービス利用者アカウントの削除(エ)利用したクラウドサービスにおける管理者アカウントの削除又は返却(オ)クラウドサービス利用者アカウント以外の特殊なアカウントの削除と関連情報の廃棄Ⅶ Webシステム／Webアプリケーションに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、Web システム／Web アプリケーションを開発、利用または運用等を行う場合、別紙「Web システム／Web アプリケーションセキュリティ要件書Ver.4.0」の各項目について、対応可、対応不可あるいは対象外等の対応方針を記載した資料を提出すること。
(別添)- 14 -Ⅷ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講ずること。
１ 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。
また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。
２ 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。
また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
３ 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。
４ 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。
５ 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。
６ ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。
なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)７ 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。
リスクベース認証や⼆要素認証など認証をより強固にする仕組みもあります。
不特定多数がアクセスする必要がない場合には、IPアドレスなどによるアクセス制限も効果があります。
OpenIDなどIdP(ID Provider)を利⽤する場合には信頼できるプロバイダであるかを確認する必要があります。
IdPを使った認証・認可を⾏う場合も他の認証・認可に関する要件を満たすものを利⽤することが望ましいです。
必須1.1.2 上記画⾯や機能に含まれる画像やファイルなどの個別のコンテンツ(⾮公開にすべきデータは直接URLで指定できる公開ディレクトリに配置しない)では、ユーザー認証を実施すること必須1.1.3 多要素認証を実施すること 多要素認証(Multi Factor Authentication: MFA)とは、例えばパスワードによる認証に加え、TOTP (Time-Based One-Time Password：時間ベースのワンタイムパスワード)やデジタル証明書など⼆つ以上の要素を利⽤した認証⽅式です。
⼿法については NIST Special Publication 800-63B などを参照してください。
推奨1.2 ユーザーの再認証 1.2.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページに遷移する際には、再認証を実施することユーザー認証はセッションにおいて最初の⼀度だけ実施するのではなく、重要な情報や機能へアクセスする際には再認証を⾏うことが望ましいでしょう。
推奨1.2.2 パスワード変更や決済処理などの重要な機能を実⾏する際には、再認証を実施すること推奨1.3 パスワード 1.3.1 ユーザー⾃⾝が設定するパスワード⽂字列は最低 8⽂字以上であること 認証を必要とするWebシステムの多くは、パスワードを本⼈確認の⼿段として認証処理を⾏います。
そのためパスワードを盗聴や盗難などから守ることが重要になります。
必須1.3.2 登録可能なパスワード⽂字列の最⼤⽂字数は64⽂字以上であること パスワードを処理する関数の中には最⼤⽂字数が少ないものもあるので注意する必要があります。
必須1.3.3 パスワード⽂字列として使⽤可能な⽂字種は制限しないこと 任意の⼤⼩英字、数字、記号、空⽩、Unicode⽂字など任意の⽂字が利⽤可能である必要があります。
必須1.3.4 パスワード⽂字列の⼊⼒フォームはinput type=&quot;password&quot;で指定すること基本的にinputタグのtype属性には「password」を指定しますが、パスワードを⼀時的に表⽰する可視化機能を実装する場合にはこの限りではありません。
必須1.3.5 ユーザーが⼊⼒したパスワード⽂字列を次画⾯以降で表⽰しないこと(hiddenフィールドなどのHTMLソース内やメールも含む)必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.02 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否1.3.6 パスワードを保存する際には、平⽂で保存せず、Webアプリケーションフレームワークなどが提供するハッシュ化とsaltを使⽤して保存する関数を使⽤すること関数が存在しない場合にはパスワードは「パスワード⽂字列＋salt(ユーザー毎に異なるランダムな⽂字列)」をハッシュ化したものとsaltのみを保存する必要があります。
(saltは20⽂字以上であることが望ましい)パスワード⽂字列のハッシュ化をさらに安全にする⼿法としてストレッチングがあります。
必須1.3.7 ユーザー⾃⾝がパスワードを変更できる機能を⽤意すること 必須1.3.8 パスワードはユーザー⾃⾝に設定させることシステムが仮パスワードを発⾏する場合はランダムな⽂字列を設定し、安全な経路でユーザーに通知すること推奨1.3.9 パスワードの⼊⼒欄でペースト機能を禁⽌しないこと ⻑いパスワードをユーザーが利⽤出来るようにするためにペースト機能を禁⽌しないようにする必要があります。
推奨1.3.10 パスワード強度チェッカーを実装すること 使⽤する⽂字種や⽂字数を確認し、ユーザー⾃⾝にパスワードの強度を⽰せるようにします。
またユーザーIDと同じ⽂字列や漏洩したパスワードなどのリストとの突合を⾏う必要があります。
⼿法については NISTSpecial Publication 800-63B などを参照してください。
推奨1.4 アカウントロック機能について 1.4.1 認証時に無効なパスワードで10回試⾏があった場合、最低30分間はユーザーがロックアウトされた状態にすることパスワードに対する総当たり攻撃や辞書攻撃などから守るためには、試⾏速度を遅らせるアカウントロック機能の実装が有効な⼿段になります。
アカウントロックの試⾏回数、ロックアウト時間については、サービスの内容に応じて調整することが必要になります。
必須1.4.2 ロックアウトは⾃動解除を基本とし、⼿動での解除は管理者のみ実施可能とすること推奨1.5 パスワードリセット機能について 1.5.1 パスワードリセットを実⾏する際にはユーザー本⼈しか受け取れない連絡先(あらかじめ登録しているメールアドレス、電話番号など)にワンタイムトークンを含むURLなどの再設定⽅法を通知すること連絡先については、事前に受け取り確認をしておくことでより安全性を⾼めることができます。
使⽤されたワンタイムトークンは破棄し、有効期限を12時間以内とし必要最低限に設定してください。
必須1.5.2 パスワードはユーザー⾃⾝に再設定させること 必須1.6 アクセス制御について 1.6.1 Web ページや機能、データをアクセス制御(認可制御)する際には認証情報・状態を元に権限があるかどうかを判別すること認証により何らかの制限を⾏う場合には、利⽤しようとしている情報や機能へのアクセス(読み込み・書き込み・実⾏など)権限を確認することでアクセス制御を⾏うことが必要になります。
画像やファイルなどのコンテンツ、APIなどの機能に対しても、全て個別にアクセス権限を設定、確認する必要があります。
これらはアクセス権限の⼀覧表に基づいて⾏います。
CDNなどを利⽤してコンテンツを配置するなどアクセス制御を⾏うことが困難な場合、予測が困難なURLを利⽤することでアクセスされにくくする⽅法もあります。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.03 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否1.6.2 公開ディレクトリには公開を前提としたファイルのみ配置すること 公開ディレクトリに配置したファイルは、URLを直接指定することでアクセスされる可能性があります。
そのため、機微情報や設定ファイルなどの公開する必要がないファイルは、公開ディレクトリ以外に配置する必要があります。
必須1.7 アカウントの無効化機能について 1.7.1 管理者がアカウントの有効・無効を設定できること 不正にアカウントを利⽤されていた場合に、アカウントを無効化することで被害を軽減することができます。
推奨2 セッション管理2.1 セッションの破棄について 2.1.1 認証済みのセッションが⼀定時間以上アイドル状態にあるときはセッションタイムアウトとし、サーバー側のセッションを破棄しログアウトすること認証を必要とするWebシステムの多くは、認証状態の管理にセッションIDを使ったセッション管理を⾏います。
認証済みの状態にあるセッションを不正に利⽤されないためには、使われなくなったセッションを破棄する必要があります。
セッションタイムアウトの時間については、サービスの内容やユーザー利便性に応じて設定することが必要になります。
また、NIST Special Publication 800-63B などを参照してください。
必須2.1.2 ログアウト機能を⽤意し、ログアウト実⾏時にはサーバー側のセッションを破棄することログアウト機能の実⾏後にその成否をユーザーが確認できることが望ましい。
必須2.2 セッションIDについて 2.2.1 Webアプリケーションフレームワークなどが提供するセッション管理機能を使⽤することセッションIDを⽤いて認証状態を管理する場合、セッションIDの盗聴や推測、攻撃者が指定したセッションIDを使⽤させられる攻撃などから守る必要があります。
また、セッションIDは原則としてcookieにのみ格納すべきです。
必須2.2.2 セッションIDは認証成功後に発⾏すること認証前にセッションIDを発⾏する場合は、認証成功直後に新たなセッションIDを発⾏すること必須2.2.3 ログイン前に機微情報をセッションに格納する時点でセッションIDを発⾏または再⽣成すること必須2.2.4 認証済みユーザーの特定はセッションに格納した情報を元に⾏うこと 必須2.3 CSRF(クロスサイトリクエストフォージェリー)対策の実施について2.3.1 ユーザーにとって重要な処理を⾏う箇所では、ユーザー本⼈の意図したリクエストであることを確認できるようにすること正規ユーザー以外の意図により操作されては困る処理を⾏う箇所では、フォーム⽣成の際に他者が推測困難なランダムな値(トークン)をhiddenフィールドやcookie以外のヘッダーフィールド(X-CSRF-TOKENなど)に埋め込み、リクエストをPOSTメソッドで送信します。
フォームデータを処理する際にトークンが正しいことを確認することで、正規ユーザーの意図したリクエストであることを確認することができます。
また、別の⽅法としてパスワード再⼊⼒による再認証を求める⽅法もあります。
cookieのSameSite属性を適切に使うことによって、CSRFのリスクを低減する効果があります。
SameSite属性は⼀部の状況においては効果がないこともあるため、トークンによる確認が推奨されます。
必須3 ⼊⼒処理 3.1 パラメーターについて 3.1.1 URLにユーザーID やパスワードなどの機微情報を格納しないこと URLは、リファラー情報などにより外部に漏えいする可能性があります。
そのため URLには秘密にすべき情報は格納しないようにする必要があります。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.04 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否3.1.2 パラメーター(クエリーストリング、エンティティボディ、cookieなどクライアントから受け渡される値)にパス名を含めないことファイル操作を⾏う機能などにおいて、URL パラメーターやフォームで指定した値でパス名を指定できるようにした場合、想定していないファイルにアクセスされてしまうなどの不正な操作を実⾏されてし まう可能性があります。
必須3.1.3 パラメーター要件に基づいて、⼊⼒値の⽂字種や⽂字列⻑の検証を⾏うこと各パラメーターは、機能要件に基づいて⽂字種・⽂字列⻑・形式を定義する必要があります。
⼊⼒値に想定している⽂字種や⽂字列⻑以外の値の⼊⼒を許してしまう場合、不正な操作を実⾏されてしまう可能性があります。
サーバー側でパラメーターを受け取る場合、クライアント側での⼊⼒値検証の有無に関わらず、⼊⼒値の検証はサーバー側で実施する必要があります。
必須3.2 ファイルアップロードについて 3.2.1 ⼊⼒値としてファイルを受け付ける場合には、拡張⼦やファイルフォーマットなどの検証を⾏うことファイルのアップロード機能を利⽤した不正な実⾏を防ぐ必要があります。
画像ファイルを扱う場合には、ヘッダー領域を不正に加⼯したファイルにも注意が必要です。
必須3.2.2 アップロード可能なファイルサイズを制限すること 圧縮ファイルを展開する場合には、解凍後のファイルサイズや、ファイルパスやシンボリックリンクを含む場合のファイルの上書きにも注意が必要です。
必須3.3 XMLを使⽤する際の処理について 3.3.1 XMLを読み込む際は、外部参照を無効にすること ⼿法についてはXML External Entity Prevention Cheat Sheetなどを参照してください。
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/XML_External_Entity_Prevention_Cheat_Sheet.html必須3.4 デシリアライズについて 3.4.1 信頼できないデータ供給元からのシリアライズされたオブジェクトを受け⼊れないことデシリアライズする場合は、シリアライズしたオブジェクトにデジタル署名などを付与し、信頼できる供給元が発⾏したデータであるかを検証してください。
必須3.5 外部リソースへのリクエスト送信について 3.5.1 他システムに接続や通信を⾏う場合は、外部からの⼊⼒によって接続先を動的に決定しないこと外部から不正なURLやIPアドレスなどが挿⼊されると、SSRF(Server-Side Request Forgery)の脆弱性になる可能性があります。
外部からの⼊⼒によって接続先を指定せざるを得ない場合は、ホワイトリストを基に⼊⼒値の検証を実施するとともに、アプリケーションレイヤーだけではなくネットワークレイヤーでのアクセス制御も併⽤する必要があります。
推奨4 出⼒処理 4.1 HTMLを⽣成する際の処理について 4.1.1 HTMLとして特殊な意味を持つ⽂字( &quot; &apos; &amp;)を⽂字参照によりエスケープすること外部からの⼊⼒により不正なHTMLタグなどが挿⼊されてしまう可能性があります。
「&lt;」→「&lt;」や「&amp;」→「&amp;」、「&quot;」→「&quot;」のようにエスケープを⾏う必要があります。
スクリプトによりクライアント側でHTMLを⽣成する場合も、同等の処理が必要です。
実装の際にはこれらを⾃動的に実⾏するフレームワークやライブラリを使⽤することが望ましいでしょう。
また、その他にもスクリプトの埋め込みの原因となるものを作らないようにする必要があります。
XMLを⽣成する場合も同様にエスケープが必要です。
必須4.1.2 外部から⼊⼒したURLを出⼒するときは「http://」または「https://」で始まるもののみを許可すること必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.05 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否4.1.3 .要素の内容やイベントハンドラ(onmouseover=””など)を動的に⽣成しないようにすること.要素の内容やイベントハンドラは原則として動的に⽣成しないようにすべきですが、jQueryなどのAjaxライブラリを使⽤する際はその限りではありません。
ライブラリについては、アップデート状況などを調べて信頼できるものを選択するようにしましょう。
必須4.1.4 任意のスタイルシートを外部サイトから取り込めないようにすること 必須4.1.5 HTMLタグの属性値を「&quot;」で囲うこと HTMLタグ中のname=”value”で記される値(value)にユーザーの⼊⼒値を使う場合、「”」で囲わない場合、不正な属性値を追加されてしまう可能性があります。
必須4.1.6 CSSを動的に⽣成しないこと 外部からの⼊⼒により不正なCSSが挿⼊されると、ブラウザに表⽰される画⾯が変更されたり、スクリプトが埋め込まれる可能性があります。
必須4.2 JSONを⽣成する際の処理について 4.2.1 ⽂字列連結でJSON⽂字列を⽣成せず、適切なライブラリを⽤いてオブジェクトをJSONに変換すること適切なライブラリがない場合は、JSONとして特殊な意味を持つ⽂字( &quot; \, : { } [ ] )をUnicodeエスケープする必要があります。
必須4.3 HTTPレスポンスヘッダーについて 4.3.1 HTTPレスポンスヘッダーのContent-Typeを適切に指定すること ⼀部のブラウザではコンテンツの⽂字コードやメディアタイプを誤認識させることで不正な操作が⾏える可能性があります。
これを防ぐためには、HTTPレスポンスヘッダーを「Content-Type: text/html; charset=utf-8」のように、コンテンツの内容に応じたメディアタイプと⽂字コードを指定する必要があります。
必須4.3.2 HTTPレスポンスヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないようにすることHTTPヘッダーフィールドの⽣成時にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、改⾏コードを⼊⼒することで不正なHTTPヘッダーやコンテンツを挿⼊されてしまう可能性があります。
これを防ぐためには、HTTPヘッダーフィールドを⽣成する専⽤のライブラリなどを使うようにすることが望ましいでしょう。
必須4.4 その他の出⼒処理について 4.4.1 SQL⽂を組み⽴てる際に静的プレースホルダを使⽤すること SQL⽂の組み⽴て時に不正なSQL⽂を挿⼊されることで、SQLインジェクションを実⾏されてしまう可能性があります。
これを防ぐためにはSQL⽂を動的に⽣成せず、プレースホルダを使⽤してSQL⽂を組み⽴てるようにする必要があります。
静的プレースホルダとは、JIS/ISOの規格で「準備された⽂(PreparedStatement)」と規定されているものです。
必須4.4.2 プログラム上でOSコマンドやアプリケーションなどのコマンド、シェル、eval()などによるコマンドの実⾏を呼び出して使⽤しないことコマンド実⾏時にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、外部から任意のコマンドを実⾏されてしまう可能性があります。
コマンドを呼び出して使⽤しないことが望ましいでしょう。
必須4.4.3 リダイレクタを使⽤する場合には特定のURLのみに遷移できるようにすることリダイレクタのパラメーターに任意のURLを指定できる場合(オープンリダイレクタ)、攻撃者が指定した悪意のあるURLなどに遷移させられる可能性があります。
必須4.4.4 メールヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないようにすることメールの送信処理にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、不正なコマンドなどを挿⼊されてしまう可能性があります。
これを防ぐためには、不正な改⾏コードを使⽤できないメール送信専⽤のライブラリなどを使うようにすることが望ましいでしょう。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.06 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否4.4.5 サーバ側のテンプレートエンジンを使⽤する際に、テンプレートの変更や作成に外部から受け渡される値を使⽤しないことサーバ側のテンプレートエンジンを使⽤してテンプレートを組み⽴てる際に不正なテンプレートの構⽂を挿⼊されることで、任意のコードを実⾏される可能性があります。
外部から渡される値をテンプレートの組み⽴てに使⽤せず、レンダリングを⾏う際のデータとして使⽤する必要があります。
また、レンダリング時にはクロスサイトスクリプティングの脆弱性が存在しないか確認してください。
必須5 HTTPS 5.1 HTTPSについて 5.1.1 Webサイトを全てHTTPSで保護すること 適切にHTTPSを使うことで通信の盗聴・改ざん・なりすましから情報を守ることができます。
次のような重要な情報を扱う画⾯や機能ではHTTPSで通信を⾏う必要があります。
・⼊⼒フォームのある画⾯・⼊⼒フォームデータの送信先・重要情報が記載されている画⾯・セッションIDを送受信する画⾯HTTPSの画⾯内で読み込む画像やスクリプトなどのコンテンツについてもHTTPSで保護する必要があります。
必須5.1.2 サーバー証明書はアクセス時に警告が出ないものを使⽤すること HTTPSで提供されているWebサイトにアクセスした場合、Webブラウザから何らかの警告がでるということは、適切にHTTPSが運⽤されておらず盗聴・改ざん・なりすましから守られていません。
適切なサーバー証明書を使⽤する必要があります。
必須5.1.3 TLS1.2以上のみを使⽤すること SSL2.0／3.0、TLS1.0／1.1には脆弱性があるため、無効化する必要があります。
使⽤する暗号スイートは、7.2.1を参照してください。
必須5.1.4 レスポンスヘッダーにStrict-Transport-Securityを指定すること Hypertext Strict Transport Security(HSTS)を指定すると、ブラウザがHTTPSでアクセスするよう強制できます。
必須6 cookie 6.1 cookieの属性について 6.1.1 Secure属性を付けること Secure属性を付けることで、http://でのアクセスの際にはcookieを送出しないようにできます。
特に認証状態に紐付けられたセッションIDを格納する場合には、Secure属性を付けることが必要です。
必須6.1.2 HttpOnly属性を付けること HttpOnly属性を付けることで、クライアント側のスクリプトからcookieへのアクセスを制限することができます。
必須6.1.3 Domain属性を指定しないこと セッションフィクセイションなどの攻撃に悪⽤されることがあるため、Domain属性は特に必要がない限り指定しないことが望ましいでしょう。
推奨7 その他 7.1 エラーメッセージについて 7.1.1 エラーメッセージに詳細な内容を表⽰しないこと ミドルウェアやデータベースのシステムが出⼒するエラーには、攻撃のヒントになる情報が含まれているため、エラーメッセージの詳細な内容はエラーログなどに出⼒するべきです。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.07 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否7.2 暗号アルゴリズムについて 7.2.1 ハッシュ関数、暗号アルゴリズムは『電⼦政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)』に記載のものを使⽤すること広く使われているハッシュ関数、疑似乱数⽣成系、暗号アルゴリズムの中には安全でないものもあります。
安全なものを使⽤するためには、『電⼦政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)』や『TLS暗号設定ガイドライン』に記載されたものを使⽤する必要があります。
必須7.3 乱数について 7.3.1 鍵や秘密情報などに使⽤する乱数的性質を持つ値を必要とする場合には、暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤すること鍵や秘密情報に予測可能な乱数を⽤いると、過去に⽣成した乱数値から⽣成する乱数値が予測される可能性があるため、ハッシュ関数などを⽤いて⽣成された暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤する必要があります。
必須7.4 基盤ソフトウェアについて 7.4.1 基盤ソフトウェアはアプリケーションの稼働年限以上のものを選定すること脆弱性が発⾒された場合、修正プログラムを適⽤しないと悪⽤される可能性があります。
そのため、⾔語やミドルウェア、ソフトウェアの部品などの基盤ソフトウェアは稼働期間またはサポート期間がアプリケーションの稼働期間以上のものを利⽤する必要があります。
もしアプリケーションの稼働期間中に基盤ソフトウェアの保守期間が終了した場合、危険な脆弱性が残されたままになる可能性があります。
必須7.4.2 既知の脆弱性のないOSやミドルウェア、ライブラリやフレームワーク、パッケージなどのコンポーネントを使⽤すること利⽤コンポーネントにOSSが含まれる場合は、SCA(ソフトウェアコンポジション解析)ツールを導⼊し、依存関係を包括的かつ正確に把握して対策が⾏えることが望ましいでしょう。
必須7.5 ログの記録について 7.5.1 重要な処理が⾏われたらログを記録すること ログは、情報漏えいや不正アクセスなどが発⽣した際の検知や調査に役⽴つ可能性があります。
認証やアカウント情報の変更などの重要な処理が実⾏された場合には、その処理の内容やクライアントのIPアドレスなどをログとして記録することが望ましいでしょう。
ログに機微情報が含まれる場合にはログ⾃体の取り扱いにも注意が必要になります。
必須7.6 ユーザーへの通知について 7.6.1 重要な処理が⾏われたらユーザーに通知すること 重要な処理(パスワードの変更など、ユーザーにとって重要で取り消しが困難な処理)が⾏われたことをユーザーに通知することによって異常を早期に発⾒できる可能性があります。
推奨7.7 Access-Control-Allow-Originヘッダーについて7.7.1 Access-Control-Allow-Originヘッダーを指定する場合は、動的に⽣成せず固定値を使⽤することクロスオリジンでXMLHttpRequest (XHR)を使う場合のみこのヘッダーが必要です。
不要な場合は指定する必要はありませんし、指定する場合も特定のオリジンのみを指定する事が望ましいです。
必須7.8 クリックジャッキング対策について 7.8.1 レスポンスヘッダーにX-Frame-OptionsとContent-Security-Policyヘッダーのframe-ancestors ディレクティブを指定することクリックジャッキング攻撃に悪⽤されることがあるため、X-Frame-OptionsヘッダーフィールドにDENYまたはSAMEORIGINを指定する必要があります。
Content-Security-Policyヘッダーフィールドに frame-ancestors &apos;none&apos;または &apos;self&apos; を指定する必要があります。
X-Frame-Options ヘッダーは主要ブラウザーでサポートされていますが標準化されていません。
CSP レベル 2 仕様で frame-ancestors ディレクティブが策定され、X-Frame-Options は⾮推奨とされました。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.08 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否7.9 キャッシュ制御について 7.9.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページがキャッシュされないよう Cache-Control: no-store を指定すること個⼈情報や機密情報が含まれたページはCDNやロードバランサー、ブラウザなどのキャッシュに残ってしまうことで、権限のないユーザーが閲覧してしまう可能性があるためキャッシュ制御を適切に⾏う必要があります。
必須7.10 ブラウザのセキュリティ設定について 7.10.1 ユーザーに対して、ブラウザのセキュリティ設定の変更をさせるような指⽰をしないことユーザーのWebブラウザのセキュリティ設定などを変更した場合や、認証局の証明書をインストールさせる操作は、他のサイトにも影響します。
必須7.11 ブラウザのセキュリティ警告について 7.11.1 ユーザーに対して、ブラウザの出すセキュリティ警告を無視させるような指⽰をしないことブラウザの出す警告を通常利⽤においても無視させるよう指⽰をしていると、悪意のあるサイトで同様の指⽰をされた場合もそのような操作をしてしまう可能性が⾼まります。
必須7.12 WebSocketについて 7.12.1 Originヘッダーの値が正しいリクエスト送信元であることが確認できた場合にのみ処理を実施することWebSocketにはSOP (Same Origin Policy)という仕組みが存在しないため、Cross-Site WebSocket Hijacking(CSWSH)対策のためにOriginヘッダーを確認する必要があります。
必須7.13 HTMLについて 7.13.1 html開始タグの前にを宣⾔すること DOCTYPEで⽂書タイプをHTMLと明⽰的に宣⾔することでCSSなど別フォーマットとして解釈されることを防ぎます。
必須7.13.2 CSSファイルやJavaScriptファイルをlinkタグで指定する場合は、絶対パスを使⽤することlinkタグを使⽤してCSSファイルやJavaScriptファイルを相対パス指定した場合にRPO (Relative Path Overwrite) が起きる可能性があります。
必須8 提出物 8.1 提出物について 8.1.1 サイトマップを⽤意すること 認証や再認証、CSRF対策が必要な箇所、アクセス制御が必要なデータを明確にするためには、Webサイト全体の構成を把握し、扱うデータを把握する必要があります。
そのためには上記の資料を⽤意することが望ましいでしょう。
必須8.1.2 画⾯遷移図を⽤意すること 必須8.1.3 アクセス権限⼀覧表を⽤意すること 誰にどの機能の利⽤を許可するかまとめた⼀覧表を作成することが望ましいでしょう。
必須8.1.4 コンポーネント⼀覧を⽤意すること 依存しているライブラリやフレームワーク、パッケージなどのコンポーネントに脆弱性が存在する場合がありますので、依存しているコンポーネントを把握しておく必要があります。
推奨8.1.5 上記のセキュリティ要件についてテストした結果報告書を⽤意すること ⾃社で脆弱性診断を実施する場合には「脆弱性診断⼠スキルマッププロジェクト」が公開している「Webアプリケーション脆弱性診断ガイドライン」などを参照してください。
推奨(別紙３)環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア～エの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した／努めた左記非該当・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した／努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した／努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ みどり戦略の理解に努める。
具体的な事項実施した／努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(別紙４) 事業者名：日付：令和 年 月 日№ 資料名 頁 仕様書の該当記載内容1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920質問内容(別添１)令和７年度令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務閲覧申込書申込日： 令和 年 月 日１ 会 社 名：２ 住 所：３ 担当者名：４ 電話番号：５ E-mailアドレス：６ 閲覧日時： 令和 年 月 日 時７ 閲覧者氏名 １：(５名まで) ２：３：４：５：(別添２)林野庁経営企画課課長 宛守秘義務に関する誓約書「令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務」に係る資料閲覧に当たり、下記の事項を厳守することを誓約します。
記１ 農林水産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、農林水産省が開示した情報(公知の情報を除く。)を見積書作成の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいすることのないよう、必要な措置を講じます。
２ 閲覧資料については、複製及び撮影を行いません。
３ 本件に係る作業期間中及び終了後に関わらず、守秘義務を負います。
４ 上記１～３に反して、情報を本件の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいした場合、法的な責任を負うものであることを確認し、これにより農林水産省が被った一切の損害を賠償します。
また、その際には秘密保持に関する農林水産省の監査を受けることとし、誠実に対応します。
令和 年 月 日住 所会 社 名代表者名次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別紙1-1_概要業務フロープロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別紙1-1_概要業務フロー最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2023/10/30 林野庁 各シートのヘッダーにシート名を追加。
3 1.2 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正4567891011121314151617181920次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T01 森林情報管理地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画の策定計画書案作成準備計画書案作成 公告縦覧 計画書公表地域住民有識者都道府県・市町村本庁局署等業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム意見調査報告受理森林調査簿情報管理署長意見書(Word)予備編成(林況調査・報告)森林調査簿修正・整理意見(現地検討会)意見通知受理・公表報告受理・公表伐採造林計画簿情報管理修正データ入力・取込・報告意見意見(検討会)計画書の公表国有林野施業実施計画書(Word)計画図及び基本図森林調査簿情報管理地域管理経営計画書(Word)決裁(EASY)決裁(EASY)決裁(EASY)署と意見交換、現地検討会等計画書案の作成・公告縦覧(HP,紙)意見処理委員会開催・結果公表署の考え方公表、意見募集(HP)署長意見書受理・検討意見森林調査簿(PDF,CSV)伐採造林簿(CSV,PDF)国有林野施業実施計画書(Word)伐採造林計画簿決裁(EASY)開催案内(Word)森林調査簿(CSV)任意検索データ作成(Access)森林調査簿情報管理森林調査簿(CSV)署長意見書作成・提出地域管理経営計画書(Word)3/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T01 森林情報管理地域住民有識者都道府県・市町村本庁局署等業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム毎年度の事業計画 N-1年度 N年度 N+1年度事業量等指示 予定簿・予定総括表作成 事業実施 実行簿・実行総括表作成林班沿革簿 事業統計予定簿作成(収穫、造林、林道、森林保全、森林レクリエーション等)予定総括表作成実行簿へ記録実行総括表受理森林調査簿情報(テキストファイル)林班沿革簿記録主要事業量等の受理主要事業量等の指示主要事業量等の受理・指示予定総括表承認各事業予定簿管理予定総括表承認・作成実行総括表作成・提出実行総括表作成・提出国有林野事業統計作成・公表局事業統計作成・公表閲覧予定総括表(Excel)林班沿革簿管理各事業実行簿管理各事業データ管理森林調査簿情報取込決裁(EASY)供覧(EASY)決裁(EASY)供覧(EASY)実行総括表(Excel)各事業実施(収穫、造林、林道、森林保全、
森林レクリエーション等)事業統計書(Excel)4/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T02 収穫収穫・販売業務(収穫調査) 収穫予定箇所選定収穫調査収穫調査復命 収穫予定簿作成事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム調査データ取込(調査野帳Excel)収穫箇所選定決裁(EASY)決裁(EASY)予定総括表作成調査結果報告書(紙)収穫予定簿(CSV,PDF)調査結果報告書作成・提出収穫調査監督委託の場合直ようの場合委託契約収穫調査復命書受理 収穫調査命令予定簿入力決裁(EASY)委託契約書(紙)森林情報管理より計画期間内の伐採予定箇所決定公告・入札収穫調査監督命令検査職員任命調査結果報告書受理収穫調査復命書作成・提出(復命)決裁(EASY)予定総括表(Excel)立木販売製品生産検査・検査調書提出収穫予定簿作成予定総括表作成調査野帳記入(紙)調査野帳記入(紙)復命書作成入札公告(Word)調査野帳(Excel)調査野帳(Excel)収穫調査復命書(PDF)決裁(EASY)調査命令書(紙)5/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T02 収穫事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム収穫・販売業務(販売後)販売後搬出 跡地検査実行簿データ管理決裁(EASY)実行総括表作成完了届(紙)跡地検査収穫実行簿作成立木販売製品販売搬出(立木販売の場合は伐採含)完了届提出跡地検査復命跡地検査完了登録実行総括表(CSV,PDF)収穫実行簿(CSV,PDF) 検査復命書実行総括表データ管理事業統計へ事業統計管理6/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T03 造林森林整備予定箇所調査から造林事業実施まで事業者(調査)事業者(造林)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム造林予定箇所選定決裁(EASY)予定総括表作成調査結果報告書(紙)現地調査請負の場合直ようの場合造林予定簿管理請負契約書(紙)★森林情報管理計画期間内の造林予定箇所公告・入札復命書作成・提出(復命)予定総括表(Excel)予定総括表管理現地調査請負契約実査命令書(紙)実査命令決裁(EASY)請負契約書(紙)公告・入札請負契約直よう等の場合請負の場合調査報告書・復命書の受理・審査 予定価格積算監督監督員任命完了届作成・提出調査結果報告書作成・提出造林作業実施造林作業実施検査合格通知受理★完了届(紙)決裁(EASY)決裁(EASY)決裁(EASY)検査員任命造林予定簿作成決裁(EASY)勤務報告造林予定簿(PDF,CSV)受理紙復命書(紙)決裁(EASY)入札書予定価格調書(紙)入札書予定価格調書(紙)実査復命書(紙)合格通知書(紙)7/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T03 造林事業者(調査)事業者(造林)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム森林整備造林実施後から事業統計まで支払造林実行簿作成実行簿管理実行総括表作成実行簿確認・確定実行総括表受理経理管理実行総括表管理実行総括表とりまとめ造林調整簿作成造林調整簿とりまとめ局事業統計(造林)作成事業統計へ国有林野事業統計(造林分)作成・確認造林調整簿管理事業統計管理 事業統計管理紙造林実行簿(PDF,CSV)実行総括表(PDF)造林調整簿(PDF)★経費請求予実差異確認管理8/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T04 林道林道事業林道の調査箇所選定 設計調査 工事箇所選定工事請負契約工事実施事業者(設計機関)事業者(請負)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム調査箇所選定決裁(EASY)予定総括表作成調査報告書(紙)請負の場合直ようの場合林道予定簿管理請負契約書(紙)★森林情報管理より計画期間内の林道予定箇所確認公告・入札復命書作成・提出(復命)予定総括表(Excel)予定総括表管理調査復命書(紙)調査設計実施請負契約調査命令書(紙)調査設計命令決裁(EASY)請負契約書(紙)公告・入札請負契約調査報告書・復命書の受理・確認監督■監督員任命調査報告書作成・提出林道工事実施★調査設計実施工事予定箇所選定調査箇所選定調整工事予定箇所選定調整林道予定簿作成(必要に応じて)設計変更工程管理、立会等着工届提出着工届(紙)入札書予定価格調書(紙)設計書(紙)調査設計書確認林道予定簿(PDF,CSV)決裁(EASY)入札書予定価格調書(紙)予定価格積算・契約書作成9/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T04 林道事業者(設計機関)事業者(請負)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム林道事業工事完了 検査 実行簿作成 林道台帳、
実行総括表作成 事業統計★工事完了支払完成検査復命経費請求林道実行簿管理実行総括表作成実行総括表受理決裁(EASY)経理管理検査員任命実行総括表管理実行総括表とりまとめ林道/貯木場台帳作成局事業統計(林道)作成業務共通へ国有林野事業統計(林道分)作成・確認事業統計管理 事業統計管理復命書受理林道/貯木場台帳管理復命書(紙)■監督復命林道実行簿作成復命書(紙)決裁(EASY)予実差異確認決裁(EASY)林道実行簿(PDF,CSV)林道/貯木場台帳(PDF)林道実行総括表(PDF)10/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T05 立木販売収穫・販売業務(立木販売) 予定簿・予定総括表作成 公告・入札 販売契約 入金 引渡し 伐採・搬出 完了事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム予定価格算出・評定決裁(EASY)収穫予定簿(CSV,PDF)販売契約契約書(紙)公告・入札予定総括表(Excel)収穫跡地検査予定価格管理立木予定価格評定調書(PDF)入金確認収入管理販売契約完了届(紙)完了届提出納入告知書(紙)収穫予定簿・予定総括表作成物件明細書作成物件明細書(PDF)契約明細管理収入管理販売実績表等作成 引渡し入金 伐採・搬出販売情報管理販売計画策定11/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T05 立木販売事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム収穫・販売業務(副産物) 予定簿作成 販売契約 購入契約入金 引渡し副産物販売予定簿作成決裁(EASY)販売契約契約書(紙)副産物販売予定簿(PDF)入金月別販売実績表作成予定簿管理予定価格評定調書(PDF)入金確認収入管理決裁(EASY)販売契約 引渡し受領納入告知書(紙)副産物の販売予定契約明細管理収入管理購入契約購入契約契約書(紙)副産物販売実行簿作成販売管理12/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T06 製品生産収穫・販売業務(製品生産) 生産予定簿・生産計画 生産作業(請負)・監督検知事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム 決裁(EASY)収穫予定簿(CSV,PDF)請負契約契約書(紙)予定総括表(Excel)生産決裁(EASY)検知入札公告(紙)収穫予定簿・予定総括表作成生産完了指示生産予定簿管理請負価格積算、その他確認公告・入札生産計画作成監督命令請負契約決裁(EASY)生産と検知が同じ場合生産と検知が異なる場合は別途入札手続きが必要監督生産完了報告書(紙)生産予定簿管理13/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T06 製品生産事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム 検査 支払支出管理検査、復命物品出納簿、財産台帳整理完了届受理完了届林産物品生産報告野帳情報入力野帳情報管理決裁(EASY)生産実行簿作成実行簿管理支出決議製品販売完了届(紙)林産物品生産報告書(紙)国有財産台帳(紙)物品出納簿(紙)14/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T07 製品販売収穫・販売業務(製品販売) 販売物件決定 入札 販売事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム予定価格算出決裁(EASY)販売契約・協定契約書(紙)公告・入札予定価格積算予定価格評定調書(PDF)決裁(EASY)販売契約入札公告(紙)製品生産より生産完了販売物件・方法決定販売委託契約委託販売の場合システム販売の場合合椪、改椪販売計画予定総括表合椪、改椪管理15/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T07 製品販売事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム 引渡 販売報告収穫跡地検査入金確認収入管理納入告知書(紙)納入告知書送付引渡し入金入金 販売報告完了報告販売完了林産物物品管理物品管理ADAMSⅡ野帳修正・進行状況確認等引渡管理16/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T08 樹木採取権樹木採取権樹木採取区の指定・公告事業者の公募 事業者の選定 樹木採取権の設定 運用協定・実施契約の締結都道府県市町村有識者事業者(樹木採取者)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム樹木採取区の指定・公示決裁(EASY)調査復命書林分収穫調査基礎額算定調書(Excel、
紙)決裁(EASY)協定書権利設定(運用協定締結)●経理管理樹木採取区案の公告縦覧意見権利設定料計算基礎額算定調書作成事業者公募事業者選定応募樹木採取権設定権利設定(運用協定締結)権利設定料納付実行計画案提出施業計画案提出実行計画案確認採取区情報管理林分収穫復命管理決裁(EASY)決裁(EASY)ADAMSⅡ納入告知書実行計画案承認施業計画案承認17/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T08 樹木採取権都道府県市町村有識者事業者(樹木採取者)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム樹木採取権 樹木料算定 採取実施 定期報告 植栽実施期間満了樹木料評定樹木料算出伐区の選択樹木料算定調書作成樹木料提示樹木料確定通知事業統計へ経理管理(収入)収穫調査定期報告提出採取跡地への植栽樹木料納付定期報告受理データ入力 事業統計管理収穫復命管理決裁(EASY)決裁(EASY)存続期間満了採取期間満了の場合移転の場合放棄の場合期間延長の場合延長手続きへ①放棄手続きへ③移転手続きへ②★納入告知書(紙)決裁(EASY)実施契約締結18/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T08 樹木採取権都道府県市町村有識者事業者(樹木採取者)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム樹木採取権 樹木採取権 樹木採取権①延長 ②移転 ③放棄請負契約書 紙請負契約書 紙★①延長期間申請延長期間承認延期料通知延期料納付経理管理(収入)納入告知書ADAMSⅡ請負契約書 紙請負契約書 紙②移転申請承継取得届出受理審査納入告知書請負契約書 紙請負契約書 紙登録抹消・変更③放棄届出届出受理承認通知書受理樹木採取権情報管理(修正)採取区の変更公示放棄確認通知放棄届出書放棄確認通知書通知書移転の許可、移転申請が基準に適合の場合届出が基準に不適合の場合届出が基準に適合の場合適合通知譲渡運用協定実施契約●19/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T09 歳出予算管理経理管理(歳出予算管理)歳出科目設定歳出予算登録 示達 予実管理金融機関登録関係者事業者(システム運用事業者)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム歳出科目作成・変更示達額決定歳出予算示達、示達明細歳出科目情報受取歳出予算登録・確認示達金額設定負担行為実績と示達残高確認(日計・月計)科目情報支出管理金融機関登録金融機関情報科目情報データ(CSV)科目体系ツリー表(PDF)歳出科目情報出力歳出科目予算設定報告歳出予算一覧表(PDF)金融機関情報受取金融機関歳出予算印刷・集計示達、
示達明細示達(CSV)示達金額設定示達(CSV)示達情報タンキングファイル(CSV)負担行為実績と示達残高確認(日計・月計)示達示達明細(CSV)日計表月計表差引簿等(PDF)金融機関データ(CSV)歳出予算整理表(PDF)示達(Excel)示達(Excel会計センター職員からのメール歳出予算一覧表(PDF)20/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T10 支出管理経理管理(支出管理)債主管理 支出負担行為決議入力 経費管理関係者利用者(顧客等)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム負担行為情報支出負担行為決議入力債主情報連携債主情報顧客・債主債主登録債主登録票債主情報一覧表(PDF)債主(CSV)債主登録顧客・債主契約等経費明細入力支出負担行為決議書(PDF)支払確定入力経理管理支出負担行為決議入力支出負担行為情報連携負担行為(CSV)支出負担行為決議書(PDF) 経理管理経費明細入力経費整理表支出負担行為情報一覧(CSV等)経費整理表支出負担行為情報一覧(CSV等)債主登録票債主情報一覧表(PDF)タンキングファイル(CSV)契約等21/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T10 支出管理関係者利用者(顧客等)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム支出決議～科目更生 支出集計 国庫金振込明細票作成支出情報支出決議入力請求支出決議書(PDF)支出情報連携経理管理支出(CSV)国庫金振込明細票作成・郵送科目更生歳出科目更生科目更生(CSV)支出集計経理管理負担行為管理リスト支出未済一覧表等(CSV等)負担行為管理リスト支出未済一覧表等(CSV等)支出集計振込金額確認経理管理負担行為管理リスト(CSV等)国庫金振込明細票受理科目更生決議書(PDF)国庫金国庫金振込明細票(PDF)タンキングファイル(CSV)22/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T11 収入管理歳入予算登録 債務者登録関係者利用者(顧客等)本庁局署等森林事務所業務の流れ経理管理(収入管理)組織 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム債務者情報連携債務者情報顧客・債務者歳入予算印刷・集計歳入予算登録・確認歳入予算一覧表(PDF)歳入予算整理表(PDF)債務者登録債務者登録票債務者情報一覧表(PDF)債務者登録票債務者情報一覧表(PDF)債務者(CSV)予算設定報告歳入予算歳入予算一覧表(PDF)契約債務者登録顧客・債務者タンキングファイル(CSV)契約23/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T11 収入管理関係者利用者(顧客等)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム委託販売入力～契約債権入力～継続債権更新～科目更生継続債権更新科目更生契約債権入力契約書(PDF)経理管理契約契約契約債権・委託販売入力書類送付契約確認完了契約確認完了書類受理債権発生通知書(PDF)契約書(PDF)経理管理債務情報連携債権情報債務(CSV)債権発生通知書(PDF)タンキングファイル(CSV)契約債権更新一覧表(PDF)経理管理 経理管理科目訂正通知書(PDF)科目更生(CSV)24/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T11 収入管理関係者利用者(顧客等)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム収入情報管理 収入情報取込管理資料印刷収納情報取出経理管理収納情報収入管理資料印刷契約管理リスト課税対象整理簿販売実績簿留意債権一覧(PDF)契約管理リスト課税対象整理簿販売実績簿留意債権一覧(PDF)経理管理収納(CSV)管理資料印刷管理資料印刷領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績・見込(PDF)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績・見込(PDF)25/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T13 貸付・使用等管理貸付・使用等新規申請関係者申請者(契約者)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムe-maffADAMSⅡその他システム現地確認指示決裁(EASY)契約書作成納入告知書作成申請書(紙又は電子)決裁(EASY)台帳作成申請契約書受理貸付料納入申請書接受申請書接受(e-maff)現地確認・復命貸付料算定台帳管理契約情報入力承認決裁(EASY)算定調書(PDF)復命書(紙)契約書(紙)納入告知書(紙)納入告知書出力納入告知書・契約書送付貸付料計算無償・有償判断台帳(PDF)26/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T13 貸付・使用等管理関係者申請者(契約者)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムe-maffADAMSⅡその他システム貸付・使用等更新現地確認指示決裁(EASY)更新通知作成納入告知書作成決裁(EASY)台帳作成契約書受理貸付料納入満了通知送付現地確認・復命貸付料算定台帳管理契約情報入力承認決裁(EASY)算定調書(PDF)復命書(紙)更新通知書(紙)納入告知書(紙)納入告知書出力納入告知書・更新通知書送付貸付料計算受理 終了更新意思無し更新意思有り無償・有償判断台帳(PDF)27/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T13 貸付・使用等管理関係者申請者(契約者)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムe-maffADAMSⅡその他システム貸付・使用等その他(各種契約に係る申請等)現地確認指示決裁(EASY)料金改定通知書納入告知書作成申請書(紙又は電子)決裁(EASY)台帳作成申請(住所変更、名義変更、事業譲渡、減免申請など)契約書受理貸付料納入申請書接受申請書接受(e-maff)貸付料算定台帳管理契約情報入力承認決裁(EASY)算定調書(PDF)復命書(紙)納入告知書(紙)納入告知書出力納入告知書・契約書送付貸付料計算必要に応じて台帳(PDF)事案の発生(解除、
料金改定など)料金改定通知書(紙)現地確認・復命28/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T13 貸付・使用等管理関係者申請者(契約者)本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムe-maffADAMSⅡその他システム貸付・使用等事業統計局事業統計(貸付・使用分)作成事業統計へ国有林野事業統計(貸付・使用分)作成・確認事業統計管理 事業統計管理統計情報とりまとめ事業統計管理 事業統計管理29/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T14 分収育林分収育林(新規契約)対象森林の選定 オーナー募集 契約分収林管理顧客(オーナー)指定機関買受者本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム対象森林設定決裁(EASY)決裁(EASY)内定通知書(PDF,紙)応募多数の場合管理経営計画策定(位置づけ)対象森林調査分収育林価格算定オーナー公募契約者決定通知抽選応募再公募応募ない場合オーナー選定契約森林保険加入契約契約金・保険料支払経理管理納入管理納入告知書(紙)標識、境界標設置立木登記保育等分収林管理■決裁(EASY)対象森林情報管理契約情報管理応募者・内定者管理契約書(紙)台帳作成台帳管理保育実施報告書(Excel、CSV)受理対象森林一覧(PDF)選定一覧(PDF)内定者一覧(OLAP)生育状況通知書(Excel、CSV)対象森林情報管理分収育林台帳ほか(Excel、PDF,紙)30/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T14 分収育林顧客(オーナー)指定機関買受者本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム分収育林(販売)主伐 分収時期通知収穫調査結果報告意向確認現地見学希望確認販売希望現地見学会希望 受理損害発生①へ支障木等②へ損害発生支障木主伐の場合間伐の場合分収時期通知及び意向確認書(紙)公売案内分収金振込振込確認振込確認引渡契約終了へ★契約終了通知台帳整理伐採・搬出収穫跡地検査受理立木販売(売買契約)参加経理管理決裁(EASY)開催案内(紙)販売通知書(紙)公売案内(紙)台帳管理契約終了通知(紙)納入告知書(紙)決裁(EASY)立木販売(公売)希望あり希望なし契約延長④へ納入管理決裁(EASY)販売決定通知現地見学会開催(希望)回答なし持分買受⑤へ間伐の場合③へ契約者一覧情報管理分収育林台帳ほか(Excel、PDF,紙)■31/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T14 分収育林顧客(オーナー)指定機関買受者本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム分収育林(販売)①損害発生(及び契約期間満了前の契約解除)①被害調査等公売案内分収金振込振込確認振込確認引渡台帳整理伐採・搬出収穫跡地検査受理立木販売(売買契約)経理管理損害発生通知書(Excel、CSV)公売案内(紙)台帳管理納入告知書(紙)決裁(EASY)立木販売(公売) ■納入管理損害発生通知受理受理支払請求損害実地調査損害実地調査決裁(EASY)保険金受理保険金支払・通知支払通知受理支払通知受理収穫調査結果報告販売決定通知販売通知書(紙)受理決裁(EASY)分収育林台帳ほか(Excel、PDF,紙)契約継続の場合契約解除の場合育林費返還育林費返還通知損害情報管理32/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T14 分収育林顧客(オーナー)指定機関買受者本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム分収育林(販売)②支障木発生②支障木発生通知分収金振込振込確認振込確認引渡台帳整理伐採・搬出収穫跡地検査受理立木販売(売買契約)経理管理売買契約速報台帳管理納入告知書(紙)■納入管理収穫調査立木価格算定立木価格算定売買契約速報分収育林台帳ほか(Excel、PDF,紙)33/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T14 分収育林顧客(オーナー)指定機関買受者本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム分収育林(販売)③間伐③ 販売決定通知受理公売案内分収金振込振込確認振込確認引渡台帳整理伐採・搬出収穫跡地検査受理立木販売(売買契約)経理管理決裁(EASY)販売通知書(紙)公売案内(紙)台帳管理納入告知書(紙)決裁(EASY)立木販売(公売)■納入管理分収育林台帳ほか(Excel、PDF,紙)34/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T14 分収育林顧客(オーナー)指定機関買受者本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム分収育林(契約延長)④契約延長受理契約情報管理協力金支払契約延長通知受理④契約延長申請森林保険加入契約情報登録受理森林保険登録受領■へ延長通知書(紙)決裁(EASY)35/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T14 分収育林顧客(オーナー)指定機関買受者本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム分収育林(持分買受)⑤持分買受受理署へ通知買受金額決定評価委員会へ諮問受理 ⑤持分買受希望持分買受の通知金額提示持分買受通知書(紙)立木価格の算定・報告支払・契約終了通知契約終了文書(紙)受領(契約終了)決裁(EASY)決裁(EASY)決裁(EASY)経理管理契約情報管理36/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T14 分収育林顧客(オーナー)指定機関買受者本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム分収育林(契約終了後、その他)契約終了後 その他 集計分析等管理★契約者連絡先住所一覧表作成契約者情報管理事業統計へ事業統計管理管理経営計画変更通知集計分析名誉オーナー認定証・利用証明書作成住所変更等確認通知作成公売結果とりまとめ受理受理名誉オーナー認定証(Excel、紙)利用証明書(PDF,紙)計画変更通知書(Excel、CSV)名義変更等確認通知作成宛名書作成契約者情報管理契約者情報管理契約者情報管理RPA連携分収育林情報管理分収育林情報管理分収育林事業管理経営計画総括表管理経営計画表公募別年度別分収実績帳票主伐実施予定一覧表作業実施予定一覧表分収育林法人の森林実施状況(CSV)37/38次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T16 業務共通業務共通共通機能管理者用機能(職員情報)管理者用機能(マスタ、
PW)関係者運用事業者本庁局署等森林事務所業務の流れ組織 林野庁システム国有林野情報管理システムADAMSⅡその他システム職員情報管理樹種マスタ管理ログイン管理業務用語マスタ管理パスワード初期化・変更樹種マスタ管理業務用語マスタ管理顧客情報管理権限確認問合せ対応併任設定依頼対応パスワード初期化依頼対応業務用語マスタ更新併任設定異動情報取得業務用語マスタ管理業務用語マスタ管理パスワード初期化・変更樹種マスタ管理パスワード初期化・変更樹種マスタ管理併任設定依頼職員情報参照顧客情報の登録・更新・修正役職の追加・変更職員情報の登録・更新・反映権限確認 併任設定異動情報取得併任設定依頼職員情報参照役職の追加・変更権限確認 併任設定異動情報取得併任設定依頼職員情報参照顧客情報の登録・更新・修正職員情報の登録・更新・反映職員情報の登録・更新・反映役職の追加・変更38/38
次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別紙2-1_詳細業務フロープロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別紙2-1_詳細業務フロー最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁別紙2-1_詳細業務フロー項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正34567891011121314151617
次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別紙2-2_データモデルプロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別紙2-2_データモデル最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/10/30最終更新者 林野庁別紙2-2_データモデル項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.1 2023/10/30 林野庁 初版2 1.1 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正34567891011121314151617本資料はA5:SQL Mk-2で作成されたものをPDF化した。
小班 小班ID (FK)林班ID (FK)組織 組織コード組織名親組織コード (FK)地林況調査 分割イベントID地林況調査年月日小班バージョン 小班ID (FK)バージョンID開始日終了日小班名統廃合 分割イベントID統廃合年月日林班 林班ID林班名施業 分割イベントID施業実施年月日廃止 分割イベントID廃止年月日林小班更新イベント イベントID実施年月日対象小班ID (FK)対象小班バージョン (FK)小班地理情報 小班IDバージョンID (FK)ポリゴン小班別法令情報 法令ID (FK)小班ID (FK)開始終了小班別契約情報 契約ID (FK)小班ID (FK)開始終了法令 法令ID法令名契約 契約ID契約名樹立時小班バージョン 小班ID (FK)バージョンID (FK)小班樹種情報 小班ID (FK)バージョンID (FK)樹種名面積②林班管理組織 林班ID (FK)組織コード (FK)開始終了①⑤、⑧、⑨③④⑤⑥⑦⑩⑪新設 分割イベントID新設年月日小班別協定情報 協定ID (FK)小班ID (FK)開始終了協定 協定ID協定名森林情報管理小班吸収 統廃合イベントID (FK)被吸収小班ID (FK)被吸収小班バージョン (FK)通常廃止 分割イベントID廃止年月日被吸収 被吸収イベントID被吸収年月日統廃合イベントID取得 分割派生イベントID取得年月日分割派生 分割派生イベントID分割年月日分割イベントID (FK)分割 分割イベントID分割年月日予定総括 予定総括ID予定施業実行完了 予定アクティビティ年月日予定ID実行総括ID (FK)実行総括ID 実行総括ID予定 予定ID科目ID (FK)復命ID (FK)予定総括ID (FK)予定変更親予定ID (FK)組織コード (FK)予定年度請負契約 請負契約ID契約年月日請負経費予定ID予算科目 科目ID科目名調査結果 復命ID調査結果路線 路線ID予定アクティビティ 予定アクティビティ年月日予定ID (FK)予定未遂行 予定アクティビティ年月日予定ID予定未遂行内容組織 組織コード親組織コード (FK)予定作成 予定アクティビティ年月日予定ID予定作成内容林道予定 予定ID路線ID (FK)林道予定内容直請区分請負契約ID収穫予定 予定ID小班ID (FK)収穫予定内容造林予定 予定ID小班ID (FK)造林予定内容直請区分請負契約ID立木販売予定 予定ID収穫予定ID (FK)立木販売予定内容販売契約ID製品販売予定 予定ID収穫予定ID (FK)製品販売予定内容販売契約ID製品生産予定 予定ID収穫予定ID (FK)製品生産予定内容直請区分請負契約ID小班 小班ID林班ID販売契約 販売契約ID契約年月日販売料金予定ID林道実行完了 予定アクティビティ年月日予定ID林道実行結果請負契約ID収穫実行完了 予定アクティビティ年月日予定ID収穫実行結果造林実行完了 予定アクティビティ年月日予定ID造林実行結果請負契約ID立木販売実行完了 予定アクティビティ年月日予定ID立木販売実行結果販売契約ID製品販売実行完了 予定アクティビティ年月日予定ID製品販売実行結果販売契約ID製品生産実行完了 予定アクティビティ年月日予定ID製品生産実行結果請負契約ID①②③④、⑥⑤⑦⑧予実管理物件 物件ID(評定番号)面積販売契約ID (FK)樹種 樹種ID樹種名販売契約 販売契約ID契約年月日製品市場単価(A価格) SKUコード (FK)価格バージョン (FK)計算年月日事業費(B経費) SKUコード (FK)価格バージョン (FK)計算年月日施設費(C経費) SKUコード (FK)価格バージョン (FK)計算年月日SKU別価格バージョン SKUコード (FK)価格バージョン樹種ID開始年月日終了年月日価格伐区小班ID (FK)小班バージョンID (FK)伐区ID物件ID (FK)面積樹種小班バージョン小班IDバージョンID開始日終了日小班名物件SKU構成 物件ID (FK)SKUコード (FK)価格バージョン (FK)製品市場単価(A価格) 椪ID (FK)価格バージョン (FK)計算年月日全幹材評定 SKUコード価格バージョン評定年月日事業費(B経費) 椪ID (FK)価格バージョン (FK)計算年月日施設費(C経費) 椪ID (FK)価格バージョン (FK)計算年月日椪 SKUコード樹種名本数材積SKU SKUコード樹種ID (FK)樹種名椪価格 SKUコード価格バージョン算出年月日通常評定 SKUコード価格バージョン評定年月日販売対象立木 SKUコード樹種名立木価格 SKUコード価格バージョン算出年月日月別市況率 SKUコード開始終了価格月別立木用市況率 SKUコード開始終了価格月別製品用市況率 SKUコード開始終了価格木材価格算出小班 小班ID収穫調査 収穫ID収穫調査ID収穫調査予定日収穫調査完了日調査結果内容収穫実行 収穫ID収穫実行ID収穫完了日収穫実行情報跡地検査 収穫ID跡地検査ID跡地検査完了日収穫 収穫ID収穫ステータス収穫管理ID (FK)伐区ID (FK)調査命令ID (FK)立木販売 収穫ID立木販売ID製品生産 収穫ID製品生産ID職員 調査員ID職員ID局ID署ID職員名搬出 搬出ID収穫実行ID (FK)搬出完了日製品販売 製品販売ID収穫調査計画 収穫調査計画ID伐区ID (FK)施業実施計画ID (FK)収穫管理 収穫管理ID収穫ID小班ID (FK)立木調査 収穫ID立木調査ID採材調査 収穫ID採材調査ID調査員 調査員ID調査員名調査命令ID (FK)施業実施計画 施業実施計画ID伐区 伐区ID小班ID (FK)委託事業者 調査員ID委託事業者ID委託事業者名収穫予定 収穫ID収穫予定ID収穫予定日収穫予定情報調査命令 調査命令ID (FK)収穫ID収穫調査予定日収穫調査計画ID (FK)①②③⑤⑥、
⑦④⑧⑩⑨調査・検査(収穫)路線 路線ID路線名組織コード (FK)路線バージョン 路線ID (FK)バージョンID起点終点路線図路線種類周辺地理情報開始終了調査 イベントID実施年月日組織 組織コード組織名親組織コード施業実施計画 イベントID基幹・その他別開設・改良路線名調査箇所(林班)延長備考新規設計 イベントID実施年月日設計変更 イベントID実施年月日設計 イベントID実施年月日予備調査 イベントID実施年月日踏査 イベントID実施年月日予測 イベントID実施年月日実測量 イベントID実施年月日小班別路線情報 路線ID (FK)小班ID (FK)開始終了小班 小班ID林班ID林道工事関連イベント イベントID実施年月日対象路線ID (FK)対象路線バージョン (FK)林道路線バージョン 路線ID (FK)バージョンID (FK)新設 イベントID実施年月日改良 イベントID実施年月日施工 イベントID実施年月日林道候補地 路線ID路線名組織コード林道 路線ID路線名組織コード調査・検査(林道)請負契約 契約ID契約ステータス契約年月日カテゴリID (FK)組織コード (FK)変更契約親契約ID (FK)契約事業者 契約事業者ID契約者名債主債権者区分契約明細 契約ID (FK)属性項番 (FK)カテゴリID (FK)属性値契約アクティビティ 契約ID (FK)契約アクティビティID契約アクティビティ年月日契約満了 契約ID契約アクティビティID契約満了内容契約解除 契約ID契約アクティビティID契約解除内容支出決議 支出決議ID決議年月日承認額支払予定日支出負担行為決議書ID (FK)年度 (FK)支出決定No (FK)支出負担行為決議 支出負担行為決議ID契約ID (FK)支出金額施業カテゴリ カテゴリIDカテゴリ名予算科目 科目ID科目名歳入歳出区分施業カテゴリ別属性明細 属性項番カテゴリID (FK)属性名歳出予算区分 年度予算次会計区分歳出予算名歳出予算枠 科目ID (FK)年度 (FK)予算次 (FK)会計区分 (FK)歳出予算枠名組織予算額経費明細 支出負担行為決議書ID (FK)経費明細No明細情報契約事業者ID (FK)科目ID (FK)科目内訳 科目内訳No支出負担行為決議書ID (FK)経費明細No (FK)内訳もろもろ部分払 分割No支出負担行為決議書ID (FK)支払予定日分割金額支払い 支出決定No科目ID (FK)年度 (FK)予算次 (FK)会計区分 (FK)支出額支払日金融機関ID (FK)金融機関 金融機関ID金融機関名新規契約 契約ID契約アクティビティID契約内容契約事業者内訳 契約事業者内訳No支出負担行為決議書ID (FK)経費明細No (FK)内訳もろもろ小班別契約情報 契約ID (FK)小班ID (FK)開始終了小班 小班ID林班ID組織 組織コード親組織コード (FK)①①②、④③⑤⑥、⑦⑧⑨請負契約販売契約 契約ID契約ステータスカテゴリID (FK)組織コード (FK)変更契約親契約ID (FK)自動更新親契約ID (FK)委託販売契約ID (FK)契約事業者 契約事業者ID契約者名債主債権者区分契約明細 契約ID (FK)属性項番 (FK)カテゴリID (FK)属性値契約アクティビティ 契約ID (FK)契約アクティビティID契約アクティビティ年月日契約満了 契約ID契約アクティビティID契約満了内容契約解除 契約ID契約アクティビティID契約解除内容歳入予算枠 科目ID (FK)年度 (FK)予算次 (FK)会計区分 (FK)歳入予算枠名組織予算額収納決定 収納決定No科目ID (FK)年度 (FK)予算次 (FK)会計区分 (FK)収納額収納日金融機関ID (FK)施業カテゴリ カテゴリIDカテゴリ名組織 組織コード親組織コード (FK)予算科目 科目ID科目名歳入歳出区分債権 債権ID債権ステータス分割納付有無契約ID (FK)処理種別債権変更親債権ID (FK)施業カテゴリ別契約属性明細 属性項番カテゴリID (FK)属性名歳入予算区分 年度予算次会計区分歳入予算名分割債権 債権ID発生年月日債権金額金融機関 金融機関ID金融機関名協定 協定ID協定ステータス組織コード (FK)カテゴリID (FK)親協定ID (FK)協定アクティビティ 協定アクティビティID協定ID (FK)協定アクティビティ年月日協定満了 協定アクティビティID協定ID契約満了内容協定解除 協定アクティビティID協定ID契約解除内容新規協定 協定アクティビティID協定ID契約内容新規契約 契約ID契約アクティビティID契約内容施業カテゴリ別協定属性明細 属性項番カテゴリID (FK)属性名協定明細 協定ID (FK)属性項番 (FK)カテゴリID (FK)属性値債権アクティビティ 債権アクティビティID債権ID (FK)債権アクティビティ年月日新規債権登録 債権アクティビティID債権ID債権内容債権領収済み 債権アクティビティID債権ID領収内容支払期限超過 債権アクティビティID債権ID超過内容製品委託販売契約 契約ID契約内容委託販売契約アクティビティ 委託販売契約アクティビティID契約ID (FK)委託販売契約アクティビティ年月日委託販売報告 委託販売契約アクティビティID契約ID委託販売結果内容販売結果報告ID (FK)委託販売結果承認 委託販売契約アクティビティID契約ID委託販売結果承認内容販売結果 販売結果ID結果内容債権放棄 債権アクティビティID債権ID債権放棄内容料金改定 料金改定No契約ID料金改定内容販売対象別協定情報 協定ID (FK)契約対象ID (FK)開始終了契約対象小班 契約対象ID小班ID契約対象物件 契約対象ID物件ID契約対象副産物 契約対象ID記入番号販売対象別契約情報 契約ID (FK)契約対象ID (FK)開始終了一括債権 債権ID発生年月日債権金額契約対象 契約対象ID製品システム販売契約 契約ID契約内容協定ID (FK)貸付契約 契約ID契約内容樹木採取権施業実施契約 契約ID契約内容協定ID (FK)立木販売契約 契約ID契約内容契約事業者内訳 契約事業者ID (FK)契約ID (FK)協定事業者内訳 契約事業者ID (FK)協定ID (FK)製品概算販売契約 契約ID契約内容概算見込 概算販売契約アクティビティID契約ID見込内容概算引渡し 概算販売契約アクティビティID契約ID引渡内容概算販売契約アクティビティ 概算販売契約アクティビティID契約ID概算販売契約アクティビティ年月日概算確定 概算販売契約アクティビティID契約ID確定内容①、⑥①、②、③、⑦④⑤⑧、⑨⑩⑪⑫⑫⑬⑭⑭⑮、
⑯⑰販売契約申請受付 申請ID申請受付ID申請年月日申請者ID (FK)申請審査 申請ID申請審査ID審査年月日職員ID (FK)審査ステータス申請 申請ID申請区分申請ステータス審査ステータス申請受理 申請ID受理ID受理年月日職員ID (FK)職員 職員ID局ID署ID申請者 申請者ID申請者名申請者連絡先申請情報 申請情報ID申請受付ID (FK)申請概要申請内容契約 契約ID申請ID (FK)①、②③④申請受理- 1 -(別紙 3-1)情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守１ 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
２ 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。
３ 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。
Ⅱ 応札者に関する情報の提供１ 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□％)等)を記載すること。
また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。
２ 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(１)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(２)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(３)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が４に達し、かつ各評価項目の成熟度が２以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保１ 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。
なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。
(１)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。
(２)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結す- 2 -ること。
(３)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。
なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。
(４)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。
(５)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第１項第２号に基づく監査等を含む。
以下同じ。
)を受け入れること。
また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。
(６)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。
(７)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。
また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。
なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。
２ 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。
(１)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。
ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(２)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。
(３)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。
(４)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。
(５)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
３ 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。
- 3 -(１)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。
(２)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。
(３)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
４ 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。
Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保１ 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。
なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。
(１)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。
(２)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。
２ 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。
(１)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。
ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。
イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。
(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能- 4 -(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(２)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。
イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。
ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。
エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。
(３)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。
イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。
ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。
(４)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。
ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(５)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。
ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含む。)から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要- 5 -否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件３ 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(１)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティソ 政府ドメイン名(go.jp)の使用タ 不正なウェブサイトへの誘導防止チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(２)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、２(１)イの各項目を例として必要な機能を設けること。
また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
３ 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。
- 13 -４ 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。
５ 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。
６ ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。
なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)７ 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。
なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。
８ 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。
(１)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(２)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法１ 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。
２ 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。
Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保１ 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの１、Ⅱの２、Ⅲの１及びⅣの１において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
２ 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。
また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。
なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。
３ 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。
- 14 -Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの１、Ⅱの２、Ⅲの１、Ⅳの１、Ⅴの６、Ⅴの７、Ⅴの８、Ⅵの１(５)、Ⅵの１(６)、Ⅵの１(８)、Ⅷの１及びⅧの６において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。
Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.01 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否1 認証・認可 1.1 ユーザー認証 1.1.1 特定のユーザーや管理者のみに表⽰・実⾏を許可すべき画⾯や機能、APIでは、ユーザー認証を実施すること特定のユーザーや管理者のみにアクセスを許可したいWebシステムでは、ユーザー認証を⾏う必要があります。
また、ユーザー認証が成功した後にはアクセス権限を確認する必要があります。
そのため、認証済みユーザーのみがアクセス可能な箇所を明⽰しておくことが望ましいでしょう。
リスクベース認証や⼆要素認証など認証をより強固にする仕組みもあります。
不特定多数がアクセスする必要がない場合には、IPアドレスなどによるアクセス制限も効果があります。
OpenIDなどIdP(ID Provider)を利⽤する場合には信頼できるプロバイダであるかを確認する必要があります。
IdPを使った認証・認可を⾏う場合も他の認証・認可に関する要件を満たすものを利⽤することが望ましいです。
必須1.1.2 上記画⾯や機能に含まれる画像やファイルなどの個別のコンテンツ(⾮公開にすべきデータは直接URLで指定できる公開ディレクトリに配置しない)では、ユーザー認証を実施すること必須1.1.3 多要素認証を実施すること 多要素認証(Multi Factor Authentication: MFA)とは、例えばパスワードによる認証に加え、TOTP (Time-Based One-Time Password：時間ベースのワンタイムパスワード)やデジタル証明書など⼆つ以上の要素を利⽤した認証⽅式です。
⼿法については NIST Special Publication 800-63B などを参照してください。
推奨1.2 ユーザーの再認証 1.2.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページに遷移する際には、再認証を実施することユーザー認証はセッションにおいて最初の⼀度だけ実施するのではなく、重要な情報や機能へアクセスする際には再認証を⾏うことが望ましいでしょう。
推奨1.2.2 パスワード変更や決済処理などの重要な機能を実⾏する際には、再認証を実施すること推奨1.3 パスワード 1.3.1 ユーザー⾃⾝が設定するパスワード⽂字列は最低 8⽂字以上であること 認証を必要とするWebシステムの多くは、パスワードを本⼈確認の⼿段として認証処理を⾏います。
そのためパスワードを盗聴や盗難などから守ることが重要になります。
必須1.3.2 登録可能なパスワード⽂字列の最⼤⽂字数は64⽂字以上であること パスワードを処理する関数の中には最⼤⽂字数が少ないものもあるので注意する必要があります。
必須1.3.3 パスワード⽂字列として使⽤可能な⽂字種は制限しないこと 任意の⼤⼩英字、数字、記号、空⽩、Unicode⽂字など任意の⽂字が利⽤可能である必要があります。
必須1.3.4 パスワード⽂字列の⼊⼒フォームはinput type=&quot;password&quot;で指定すること基本的にinputタグのtype属性には「password」を指定しますが、パスワードを⼀時的に表⽰する可視化機能を実装する場合にはこの限りではありません。
必須1.3.5 ユーザーが⼊⼒したパスワード⽂字列を次画⾯以降で表⽰しないこと(hiddenフィールドなどのHTMLソース内やメールも含む)必須次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙3-2Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.02 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否1.3.6 パスワードを保存する際には、平⽂で保存せず、Webアプリケーションフレームワークなどが提供するハッシュ化とsaltを使⽤して保存する関数を使⽤すること関数が存在しない場合にはパスワードは「パスワード⽂字列＋salt(ユーザー毎に異なるランダムな⽂字列)」をハッシュ化したものとsaltのみを保存する必要があります。
(saltは20⽂字以上であることが望ましい)パスワード⽂字列のハッシュ化をさらに安全にする⼿法としてストレッチングがあります。
必須1.3.7 ユーザー⾃⾝がパスワードを変更できる機能を⽤意すること 必須1.3.8 パスワードはユーザー⾃⾝に設定させることシステムが仮パスワードを発⾏する場合はランダムな⽂字列を設定し、安全な経路でユーザーに通知すること推奨1.3.9 パスワードの⼊⼒欄でペースト機能を禁⽌しないこと ⻑いパスワードをユーザーが利⽤出来るようにするためにペースト機能を禁⽌しないようにする必要があります。
推奨1.3.10 パスワード強度チェッカーを実装すること 使⽤する⽂字種や⽂字数を確認し、ユーザー⾃⾝にパスワードの強度を⽰せるようにします。
またユーザーIDと同じ⽂字列や漏洩したパスワードなどのリストとの突合を⾏う必要があります。
⼿法については NISTSpecial Publication 800-63B などを参照してください。
推奨1.4 アカウントロック機能について 1.4.1 認証時に無効なパスワードで10回試⾏があった場合、最低30分間はユーザーがロックアウトされた状態にすることパスワードに対する総当たり攻撃や辞書攻撃などから守るためには、試⾏速度を遅らせるアカウントロック機能の実装が有効な⼿段になります。
アカウントロックの試⾏回数、ロックアウト時間については、サービスの内容に応じて調整することが必要になります。
必須1.4.2 ロックアウトは⾃動解除を基本とし、⼿動での解除は管理者のみ実施可能とすること推奨1.5 パスワードリセット機能について 1.5.1 パスワードリセットを実⾏する際にはユーザー本⼈しか受け取れない連絡先(あらかじめ登録しているメールアドレス、電話番号など)にワンタイムトークンを含むURLなどの再設定⽅法を通知すること連絡先については、事前に受け取り確認をしておくことでより安全性を⾼めることができます。
使⽤されたワンタイムトークンは破棄し、有効期限を12時間以内とし必要最低限に設定してください。
必須1.5.2 パスワードはユーザー⾃⾝に再設定させること 必須1.6 アクセス制御について 1.6.1 Web ページや機能、データをアクセス制御(認可制御)する際には認証情報・状態を元に権限があるかどうかを判別すること認証により何らかの制限を⾏う場合には、利⽤しようとしている情報や機能へのアクセス(読み込み・書き込み・実⾏など)権限を確認することでアクセス制御を⾏うことが必要になります。
画像やファイルなどのコンテンツ、APIなどの機能に対しても、全て個別にアクセス権限を設定、確認する必要があります。
これらはアクセス権限の⼀覧表に基づいて⾏います。
CDNなどを利⽤してコンテンツを配置するなどアクセス制御を⾏うことが困難な場合、予測が困難なURLを利⽤することでアクセスされにくくする⽅法もあります。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.03 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否1.6.2 公開ディレクトリには公開を前提としたファイルのみ配置すること 公開ディレクトリに配置したファイルは、URLを直接指定することでアクセスされる可能性があります。
そのため、機微情報や設定ファイルなどの公開する必要がないファイルは、公開ディレクトリ以外に配置する必要があります。
必須1.7 アカウントの無効化機能について 1.7.1 管理者がアカウントの有効・無効を設定できること 不正にアカウントを利⽤されていた場合に、アカウントを無効化することで被害を軽減することができます。
推奨2 セッション管理2.1 セッションの破棄について 2.1.1 認証済みのセッションが⼀定時間以上アイドル状態にあるときはセッションタイムアウトとし、サーバー側のセッションを破棄しログアウトすること認証を必要とするWebシステムの多くは、認証状態の管理にセッションIDを使ったセッション管理を⾏います。
認証済みの状態にあるセッションを不正に利⽤されないためには、使われなくなったセッションを破棄する必要があります。
セッションタイムアウトの時間については、サービスの内容やユーザー利便性に応じて設定することが必要になります。
また、NIST Special Publication 800-63B などを参照してください。
必須2.1.2 ログアウト機能を⽤意し、ログアウト実⾏時にはサーバー側のセッションを破棄することログアウト機能の実⾏後にその成否をユーザーが確認できることが望ましい。
必須2.2 セッションIDについて 2.2.1 Webアプリケーションフレームワークなどが提供するセッション管理機能を使⽤することセッションIDを⽤いて認証状態を管理する場合、セッションIDの盗聴や推測、攻撃者が指定したセッションIDを使⽤させられる攻撃などから守る必要があります。
また、セッションIDは原則としてcookieにのみ格納すべきです。
必須2.2.2 セッションIDは認証成功後に発⾏すること認証前にセッションIDを発⾏する場合は、認証成功直後に新たなセッションIDを発⾏すること必須2.2.3 ログイン前に機微情報をセッションに格納する時点でセッションIDを発⾏または再⽣成すること必須2.2.4 認証済みユーザーの特定はセッションに格納した情報を元に⾏うこと 必須2.3 CSRF(クロスサイトリクエストフォージェリー)対策の実施について2.3.1 ユーザーにとって重要な処理を⾏う箇所では、ユーザー本⼈の意図したリクエストであることを確認できるようにすること正規ユーザー以外の意図により操作されては困る処理を⾏う箇所では、フォーム⽣成の際に他者が推測困難なランダムな値(トークン)をhiddenフィールドやcookie以外のヘッダーフィールド(X-CSRF-TOKENなど)に埋め込み、リクエストをPOSTメソッドで送信します。
フォームデータを処理する際にトークンが正しいことを確認することで、正規ユーザーの意図したリクエストであることを確認することができます。
また、別の⽅法としてパスワード再⼊⼒による再認証を求める⽅法もあります。
cookieのSameSite属性を適切に使うことによって、CSRFのリスクを低減する効果があります。
SameSite属性は⼀部の状況においては効果がないこともあるため、トークンによる確認が推奨されます。
必須3 ⼊⼒処理 3.1 パラメーターについて 3.1.1 URLにユーザーID やパスワードなどの機微情報を格納しないこと URLは、リファラー情報などにより外部に漏えいする可能性があります。
そのため URLには秘密にすべき情報は格納しないようにする必要があります。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.04 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否3.1.2 パラメーター(クエリーストリング、エンティティボディ、cookieなどクライアントから受け渡される値)にパス名を含めないことファイル操作を⾏う機能などにおいて、URL パラメーターやフォームで指定した値でパス名を指定できるようにした場合、想定していないファイルにアクセスされてしまうなどの不正な操作を実⾏されてし まう可能性があります。
必須3.1.3 パラメーター要件に基づいて、⼊⼒値の⽂字種や⽂字列⻑の検証を⾏うこと各パラメーターは、機能要件に基づいて⽂字種・⽂字列⻑・形式を定義する必要があります。
⼊⼒値に想定している⽂字種や⽂字列⻑以外の値の⼊⼒を許してしまう場合、不正な操作を実⾏されてしまう可能性があります。
サーバー側でパラメーターを受け取る場合、クライアント側での⼊⼒値検証の有無に関わらず、⼊⼒値の検証はサーバー側で実施する必要があります。
必須3.2 ファイルアップロードについて 3.2.1 ⼊⼒値としてファイルを受け付ける場合には、拡張⼦やファイルフォーマットなどの検証を⾏うことファイルのアップロード機能を利⽤した不正な実⾏を防ぐ必要があります。
画像ファイルを扱う場合には、ヘッダー領域を不正に加⼯したファイルにも注意が必要です。
必須3.2.2 アップロード可能なファイルサイズを制限すること 圧縮ファイルを展開する場合には、解凍後のファイルサイズや、ファイルパスやシンボリックリンクを含む場合のファイルの上書きにも注意が必要です。
必須3.3 XMLを使⽤する際の処理について 3.3.1 XMLを読み込む際は、外部参照を無効にすること ⼿法についてはXML External Entity Prevention Cheat Sheetなどを参照してください。
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/XML_External_Entity_Prevention_Cheat_Sheet.html必須3.4 デシリアライズについて 3.4.1 信頼できないデータ供給元からのシリアライズされたオブジェクトを受け⼊れないことデシリアライズする場合は、シリアライズしたオブジェクトにデジタル署名などを付与し、信頼できる供給元が発⾏したデータであるかを検証してください。
必須3.5 外部リソースへのリクエスト送信について 3.5.1 他システムに接続や通信を⾏う場合は、外部からの⼊⼒によって接続先を動的に決定しないこと外部から不正なURLやIPアドレスなどが挿⼊されると、SSRF(Server-Side Request Forgery)の脆弱性になる可能性があります。
外部からの⼊⼒によって接続先を指定せざるを得ない場合は、ホワイトリストを基に⼊⼒値の検証を実施するとともに、アプリケーションレイヤーだけではなくネットワークレイヤーでのアクセス制御も併⽤する必要があります。
推奨4 出⼒処理 4.1 HTMLを⽣成する際の処理について 4.1.1 HTMLとして特殊な意味を持つ⽂字( &quot; &apos; &amp;)を⽂字参照によりエスケープすること外部からの⼊⼒により不正なHTMLタグなどが挿⼊されてしまう可能性があります。
「&lt;」→「&lt;」や「&amp;」→「&amp;」、「&quot;」→「&quot;」のようにエスケープを⾏う必要があります。
スクリプトによりクライアント側でHTMLを⽣成する場合も、同等の処理が必要です。
実装の際にはこれらを⾃動的に実⾏するフレームワークやライブラリを使⽤することが望ましいでしょう。
また、その他にもスクリプトの埋め込みの原因となるものを作らないようにする必要があります。
XMLを⽣成する場合も同様にエスケープが必要です。
必須4.1.2 外部から⼊⼒したURLを出⼒するときは「http://」または「https://」で始まるもののみを許可すること必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.05 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否4.1.3 .要素の内容やイベントハンドラ(onmouseover=””など)を動的に⽣成しないようにすること.要素の内容やイベントハンドラは原則として動的に⽣成しないようにすべきですが、jQueryなどのAjaxライブラリを使⽤する際はその限りではありません。
ライブラリについては、アップデート状況などを調べて信頼できるものを選択するようにしましょう。
必須4.1.4 任意のスタイルシートを外部サイトから取り込めないようにすること 必須4.1.5 HTMLタグの属性値を「&quot;」で囲うこと HTMLタグ中のname=”value”で記される値(value)にユーザーの⼊⼒値を使う場合、「”」で囲わない場合、不正な属性値を追加されてしまう可能性があります。
必須4.1.6 CSSを動的に⽣成しないこと 外部からの⼊⼒により不正なCSSが挿⼊されると、ブラウザに表⽰される画⾯が変更されたり、スクリプトが埋め込まれる可能性があります。
必須4.2 JSONを⽣成する際の処理について 4.2.1 ⽂字列連結でJSON⽂字列を⽣成せず、適切なライブラリを⽤いてオブジェクトをJSONに変換すること適切なライブラリがない場合は、JSONとして特殊な意味を持つ⽂字( &quot; \, : { } [ ] )をUnicodeエスケープする必要があります。
必須4.3 HTTPレスポンスヘッダーについて 4.3.1 HTTPレスポンスヘッダーのContent-Typeを適切に指定すること ⼀部のブラウザではコンテンツの⽂字コードやメディアタイプを誤認識させることで不正な操作が⾏える可能性があります。
これを防ぐためには、HTTPレスポンスヘッダーを「Content-Type: text/html; charset=utf-8」のように、コンテンツの内容に応じたメディアタイプと⽂字コードを指定する必要があります。
必須4.3.2 HTTPレスポンスヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないようにすることHTTPヘッダーフィールドの⽣成時にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、改⾏コードを⼊⼒することで不正なHTTPヘッダーやコンテンツを挿⼊されてしまう可能性があります。
これを防ぐためには、HTTPヘッダーフィールドを⽣成する専⽤のライブラリなどを使うようにすることが望ましいでしょう。
必須4.4 その他の出⼒処理について 4.4.1 SQL⽂を組み⽴てる際に静的プレースホルダを使⽤すること SQL⽂の組み⽴て時に不正なSQL⽂を挿⼊されることで、SQLインジェクションを実⾏されてしまう可能性があります。
これを防ぐためにはSQL⽂を動的に⽣成せず、プレースホルダを使⽤してSQL⽂を組み⽴てるようにする必要があります。
静的プレースホルダとは、JIS/ISOの規格で「準備された⽂(PreparedStatement)」と規定されているものです。
必須4.4.2 プログラム上でOSコマンドやアプリケーションなどのコマンド、シェル、eval()などによるコマンドの実⾏を呼び出して使⽤しないことコマンド実⾏時にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、外部から任意のコマンドを実⾏されてしまう可能性があります。
コマンドを呼び出して使⽤しないことが望ましいでしょう。
必須4.4.3 リダイレクタを使⽤する場合には特定のURLのみに遷移できるようにすることリダイレクタのパラメーターに任意のURLを指定できる場合(オープンリダイレクタ)、攻撃者が指定した悪意のあるURLなどに遷移させられる可能性があります。
必須4.4.4 メールヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないようにすることメールの送信処理にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、不正なコマンドなどを挿⼊されてしまう可能性があります。
これを防ぐためには、不正な改⾏コードを使⽤できないメール送信専⽤のライブラリなどを使うようにすることが望ましいでしょう。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.06 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否4.4.5 サーバ側のテンプレートエンジンを使⽤する際に、テンプレートの変更や作成に外部から受け渡される値を使⽤しないことサーバ側のテンプレートエンジンを使⽤してテンプレートを組み⽴てる際に不正なテンプレートの構⽂を挿⼊されることで、任意のコードを実⾏される可能性があります。
外部から渡される値をテンプレートの組み⽴てに使⽤せず、レンダリングを⾏う際のデータとして使⽤する必要があります。
また、レンダリング時にはクロスサイトスクリプティングの脆弱性が存在しないか確認してください。
必須5 HTTPS 5.1 HTTPSについて 5.1.1 Webサイトを全てHTTPSで保護すること 適切にHTTPSを使うことで通信の盗聴・改ざん・なりすましから情報を守ることができます。
次のような重要な情報を扱う画⾯や機能ではHTTPSで通信を⾏う必要があります。
・⼊⼒フォームのある画⾯・⼊⼒フォームデータの送信先・重要情報が記載されている画⾯・セッションIDを送受信する画⾯HTTPSの画⾯内で読み込む画像やスクリプトなどのコンテンツについてもHTTPSで保護する必要があります。
必須5.1.2 サーバー証明書はアクセス時に警告が出ないものを使⽤すること HTTPSで提供されているWebサイトにアクセスした場合、Webブラウザから何らかの警告がでるということは、適切にHTTPSが運⽤されておらず盗聴・改ざん・なりすましから守られていません。
適切なサーバー証明書を使⽤する必要があります。
必須5.1.3 TLS1.2以上のみを使⽤すること SSL2.0／3.0、TLS1.0／1.1には脆弱性があるため、無効化する必要があります。
使⽤する暗号スイートは、7.2.1を参照してください。
必須5.1.4 レスポンスヘッダーにStrict-Transport-Securityを指定すること Hypertext Strict Transport Security(HSTS)を指定すると、ブラウザがHTTPSでアクセスするよう強制できます。
必須6 cookie 6.1 cookieの属性について 6.1.1 Secure属性を付けること Secure属性を付けることで、http://でのアクセスの際にはcookieを送出しないようにできます。
特に認証状態に紐付けられたセッションIDを格納する場合には、Secure属性を付けることが必要です。
必須6.1.2 HttpOnly属性を付けること HttpOnly属性を付けることで、クライアント側のスクリプトからcookieへのアクセスを制限することができます。
必須6.1.3 Domain属性を指定しないこと セッションフィクセイションなどの攻撃に悪⽤されることがあるため、Domain属性は特に必要がない限り指定しないことが望ましいでしょう。
推奨7 その他 7.1 エラーメッセージについて 7.1.1 エラーメッセージに詳細な内容を表⽰しないこと ミドルウェアやデータベースのシステムが出⼒するエラーには、攻撃のヒントになる情報が含まれているため、エラーメッセージの詳細な内容はエラーログなどに出⼒するべきです。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.07 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否7.2 暗号アルゴリズムについて 7.2.1 ハッシュ関数、暗号アルゴリズムは『電⼦政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)』に記載のものを使⽤すること広く使われているハッシュ関数、疑似乱数⽣成系、暗号アルゴリズムの中には安全でないものもあります。
安全なものを使⽤するためには、『電⼦政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)』や『TLS暗号設定ガイドライン』に記載されたものを使⽤する必要があります。
必須7.3 乱数について 7.3.1 鍵や秘密情報などに使⽤する乱数的性質を持つ値を必要とする場合には、暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤すること鍵や秘密情報に予測可能な乱数を⽤いると、過去に⽣成した乱数値から⽣成する乱数値が予測される可能性があるため、ハッシュ関数などを⽤いて⽣成された暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤する必要があります。
必須7.4 基盤ソフトウェアについて 7.4.1 基盤ソフトウェアはアプリケーションの稼働年限以上のものを選定すること脆弱性が発⾒された場合、修正プログラムを適⽤しないと悪⽤される可能性があります。
そのため、⾔語やミドルウェア、ソフトウェアの部品などの基盤ソフトウェアは稼働期間またはサポート期間がアプリケーションの稼働期間以上のものを利⽤する必要があります。
もしアプリケーションの稼働期間中に基盤ソフトウェアの保守期間が終了した場合、危険な脆弱性が残されたままになる可能性があります。
必須7.4.2 既知の脆弱性のないOSやミドルウェア、ライブラリやフレームワーク、パッケージなどのコンポーネントを使⽤すること利⽤コンポーネントにOSSが含まれる場合は、SCA(ソフトウェアコンポジション解析)ツールを導⼊し、依存関係を包括的かつ正確に把握して対策が⾏えることが望ましいでしょう。
必須7.5 ログの記録について 7.5.1 重要な処理が⾏われたらログを記録すること ログは、情報漏えいや不正アクセスなどが発⽣した際の検知や調査に役⽴つ可能性があります。
認証やアカウント情報の変更などの重要な処理が実⾏された場合には、その処理の内容やクライアントのIPアドレスなどをログとして記録することが望ましいでしょう。
ログに機微情報が含まれる場合にはログ⾃体の取り扱いにも注意が必要になります。
必須7.6 ユーザーへの通知について 7.6.1 重要な処理が⾏われたらユーザーに通知すること 重要な処理(パスワードの変更など、ユーザーにとって重要で取り消しが困難な処理)が⾏われたことをユーザーに通知することによって異常を早期に発⾒できる可能性があります。
推奨7.7 Access-Control-Allow-Originヘッダーについて7.7.1 Access-Control-Allow-Originヘッダーを指定する場合は、動的に⽣成せず固定値を使⽤することクロスオリジンでXMLHttpRequest (XHR)を使う場合のみこのヘッダーが必要です。
不要な場合は指定する必要はありませんし、指定する場合も特定のオリジンのみを指定する事が望ましいです。
必須7.8 クリックジャッキング対策について 7.8.1 レスポンスヘッダーにX-Frame-OptionsとContent-Security-Policyヘッダーのframe-ancestors ディレクティブを指定することクリックジャッキング攻撃に悪⽤されることがあるため、X-Frame-OptionsヘッダーフィールドにDENYまたはSAMEORIGINを指定する必要があります。
Content-Security-Policyヘッダーフィールドに frame-ancestors &apos;none&apos;または &apos;self&apos; を指定する必要があります。
X-Frame-Options ヘッダーは主要ブラウザーでサポートされていますが標準化されていません。
CSP レベル 2 仕様で frame-ancestors ディレクティブが策定され、X-Frame-Options は⾮推奨とされました。
必須Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.08 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否7.9 キャッシュ制御について 7.9.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページがキャッシュされないよう Cache-Control: no-store を指定すること個⼈情報や機密情報が含まれたページはCDNやロードバランサー、ブラウザなどのキャッシュに残ってしまうことで、権限のないユーザーが閲覧してしまう可能性があるためキャッシュ制御を適切に⾏う必要があります。
必須7.10 ブラウザのセキュリティ設定について 7.10.1 ユーザーに対して、ブラウザのセキュリティ設定の変更をさせるような指⽰をしないことユーザーのWebブラウザのセキュリティ設定などを変更した場合や、認証局の証明書をインストールさせる操作は、他のサイトにも影響します。
必須7.11 ブラウザのセキュリティ警告について 7.11.1 ユーザーに対して、ブラウザの出すセキュリティ警告を無視させるような指⽰をしないことブラウザの出す警告を通常利⽤においても無視させるよう指⽰をしていると、悪意のあるサイトで同様の指⽰をされた場合もそのような操作をしてしまう可能性が⾼まります。
必須7.12 WebSocketについて 7.12.1 Originヘッダーの値が正しいリクエスト送信元であることが確認できた場合にのみ処理を実施することWebSocketにはSOP (Same Origin Policy)という仕組みが存在しないため、Cross-Site WebSocket Hijacking(CSWSH)対策のためにOriginヘッダーを確認する必要があります。
必須7.13 HTMLについて 7.13.1 html開始タグの前にを宣⾔すること DOCTYPEで⽂書タイプをHTMLと明⽰的に宣⾔することでCSSなど別フォーマットとして解釈されることを防ぎます。
必須7.13.2 CSSファイルやJavaScriptファイルをlinkタグで指定する場合は、絶対パスを使⽤することlinkタグを使⽤してCSSファイルやJavaScriptファイルを相対パス指定した場合にRPO (Relative Path Overwrite) が起きる可能性があります。
必須8 提出物 8.1 提出物について 8.1.1 サイトマップを⽤意すること 認証や再認証、CSRF対策が必要な箇所、アクセス制御が必要なデータを明確にするためには、Webサイト全体の構成を把握し、扱うデータを把握する必要があります。
そのためには上記の資料を⽤意することが望ましいでしょう。
必須8.1.2 画⾯遷移図を⽤意すること 必須8.1.3 アクセス権限⼀覧表を⽤意すること 誰にどの機能の利⽤を許可するかまとめた⼀覧表を作成することが望ましいでしょう。
必須8.1.4 コンポーネント⼀覧を⽤意すること 依存しているライブラリやフレームワーク、パッケージなどのコンポーネントに脆弱性が存在する場合がありますので、依存しているコンポーネントを把握しておく必要があります。
推奨8.1.5 上記のセキュリティ要件についてテストした結果報告書を⽤意すること ⾃社で脆弱性診断を実施する場合には「脆弱性診断⼠スキルマッププロジェクト」が公開している「Webアプリケーション脆弱性診断ガイドライン」などを参照してください。
推奨AWS/Azure設定確認リスト 凡例：〇：責任者、△：サポートMAFFクラウド管理者(PMO) PJMOIDおよびアクセス管理組織が許可したアカウントの管理 〇管理者アカウントに対する多要素認証の利用 △ 〇 多要素認証を設定していない限りあらゆるAWS/Azureリソースの操作が出来ないよう設定管理者アカウントに紐づく最新の連絡先の登録と定期的な見直し △ 〇 年度末に実施必要最低限の管理者権限の割当て △ 〇AWS：Configを利用して実施Azure：Azure Policyを利用して実施グループを利用した権限の設定 〇管理者アカウントに関する復旧手段の確保 〇すべてのアカウントへのパスワードポリシーの適用 △ 〇AWS：Configを利用して実施Azure：Azure Policyを利用して実施アクセスキー、サービスアカウントキー等の適切な管理 〇管理者アカウントと日常的に使用するアカウントの分離 〇 ユーザーの払い出しはPJMO管理アカウント・権限・認証情報の定期的な見直し 〇 年度末に実施AWSにおいて考慮すべき設定AWS サポートセンターへのアクセス設定 〇IAMに保存されているサーバ証明書の管理 〇IAM Access analyzerの有効化 〇Azureにおいて考慮すべき設定Microsoft Azure サポートセンターへのアクセス設定 〇Azure App Serviceに保存されているサーバ証明書の管理 〇ログの記録と監視ログの有効化及び取得 △ 〇 MAFFクラウド管理者側で有効化の為の手順を作成し、PJMOに配布ログの一元管理 △ 〇ログの保護 △ 〇 管理者アカウントで保管ログの監視/通知の設定 △ 〇AWS：アクセスログなどは管理者アカウント側でGuardDutyを用いて対応。
Azure：アクセスログなどは管理アカウント側でMicrosoft Defender for Cloudを用いて対応。
そのほかのログについてはPJMOに一任。
ネットワークロードバランサの接続設定 〇仮想マシン最新のOSパッチの適用確認 〇不正プログラム対策ソフトウェアの導入 〇攻撃対象となるネットワークポートへのアクセス制限 〇ストレージ匿名/公開アクセスの禁止 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視ストレージアクセスの通信設定 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視AWSにおいて考慮すべき設定Amazon RDSの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視MFA Deleteの有効化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視Amazon EBSの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視Azureにおいて考慮すべき設定Azure Databaseの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視MFA Deleteの有効化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視Azure Disk Storageの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視【PaaS/IaaS】基本的な設定すべきセキュリティ対策(AWS/Azure)担当役割分担に関する補足最終更新日 2023/10/30初版作成者 林野庁初版作成日 2023/10/30最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別紙4-1_小班についての基礎情報プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別紙4-1_小班についての基礎情報別紙4-1_小班についての基礎情報項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/10/30 林野庁 初版2345678910111213141516172 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙4-1_小班についての基礎情報3 / 5林班 地形的に区切られている(例えば、谷・道・川などを境に分けられている)全国で約６万識別アラビア数字(10、200、2021など)場合によって、アラビア数字プラスローマ数字(10－Ⅰ、10－Ⅱ)小班 業務的に区切られている(例えば、森林の状況が人為的・自然発生的に異なる場合や、管理経営上、区分けして取り扱うことが必要な場合、区分けされる)全国で約97万全ての業務が小班ベースで行われる(小班番号が重要)識別平仮名・カタカナ(い、ろ、は.イ、ロ、ハ)さらにアラビア数字をプラスすること多い(い01、い02.)① 1林班で最低１小班を有す(１小班しかない林班でも、小班番号必須)② 林班と小班の管轄が異なることはない(因みに、市町村合併により管轄署が変更になることは皆無に等しいレベル。)③ 小班のプロフィール情報が「森林調査簿」④ どのような業務で「小班(番号)」や「森林調査簿」を使うか１資源管理(調査含む)２保護・保全的管理業務３森林整備(事業発注：伐採(間伐含む)・搬出・植栽)４立木販売(事業者に立木を売る時、「小班」を示し、立木を伐らせる)５製品生産等(伐採・搬出・植栽)６路網(林道等)の新設(開設)・補修・改修など整備７土地の管理処分(貸付・売り払い等)８分収林契約９協定(例：植樹等)上記イベント発生で、小班情報(森林調査簿)の“何か”が変わる場合がある→さらに⑧参考次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙4-1_小班についての基礎情報4 / 5⑤ 小班番号が変化する場合があるa統合 例「い01」と「い02」が一緒になる→結果 パタン１：新たに「い」になる(後ろの番号なくなる)パタン２：新たな「い01」になる(い02が消滅)パタン３：新たに「ニ」など番号振り直しb分割 例「い05」が 新しく、「い05」と「い06」になるc 新設 例１ 上記b分割時の「い06」例２ 新たな国有林野(新たな土地が国有林に帰属することになった場合)例３ 上記a統合パタン３振り直しして新たなものが出た場合d廃止 例１ 上記a統合パタン２の「い02」など例２ 国有林野でなくなった場合(土地(小班)を売り払った場合など)e振り直し例 a統合パタン３振り直しなど、他の小班の異動の影響を受け、全体の小班番号が振り直しされることもある⑥ 小班番号が異動した場合、当該小班の異動前の履歴情報を引き継ぐ必要a統合「い01」と「い02」の２つの情報が新たな小班に引き継がれるb分割「い05」の情報が、新「い05」と新「い06」の両方に引き継がれるc 新設 全く新しい国有林については、履歴情報ナシd廃止 国有林でなくなった場合は、履歴情報の更新不要(歴史的データとして○○に保存記録)e振り直し 新しい番号になっても、前の情報は引き継ぐ⑦ 森林調査簿の「様式」は一つだが、中身(DB)はそれぞれ異なり、業務内容(イベント)により、取り扱うDBも異なる。
・樹立時ＤＢ：森林計画を樹立する時(５年に１度)に確定したもの。
森林資源情報など基本データとしてはこちらを用いる。
・最新ＤＢ：次の計画樹立までの５年間に起きた森林の状況変化に応じて情報を更新。
最新の情報を元に毎年の事業計画などを立てたりする時に扱う。
・樹立作業用ＤＢ：次の森林計画の樹立作業に向けて扱うもの。
中身的には、現行次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙4-1_小班についての基礎情報5 / 5の樹立時ＤＢ(何らイベントなど発生していない小班)と最新ＤＢが混在する。
⑧ 上記④のイベントと森林調査簿の情報の更新１ 資源管理に係る調査＜調査の種類＞地林況調査／収穫調査※／その他調査(災害発生時の臨時的調査や新たに国有林となった場所の調査等)※収穫調査は、本来、３～５の業務に関して行われるものであるが、調査ということで、ここに入れている＜更新され得る情報＞基本的に全ての情報が更新対象となり得る２ 保護・保全的管理業務＜例＞新たに「保安林」に指定されるなど＜更新され得る主な情報＞小班番号(指定等に伴い、上記⑤発生した場合)・機能類型・施業群／保護林等・法指定等・保安林指定施業要件・施業方法・面積３～５ 立木に係る事業(伐採(間伐含む)・搬出・植栽)実施後＜更新され得る主な情報＞小班番号(事業に伴い、上記⑤発生した場合)、施業方法、面積・林況・施業履歴６路網(林道等)整備後＜更新され得る主な情報＞小班番号(整備に伴い、上記⑤発生した場合)、面積・林況・施業履歴７～９ 土地について他者との契約等に伴う場合＜更新され得る主な情報＞要存地区分等、小班番号(契約等に伴い、上記⑤発生した場合)、機能類型・施業群／保護林等、法指定等、保安林指定施業要件、施業方法、面積、林況次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別紙4-2_帳票の見直しに関する説明資料次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務プロジェクト名称別紙4-2_帳票の見直しに関する説明資料 文章名称林野庁 初版作成者2024/1/19 初版作成日林野庁 最終更新者2025/10/28 最終更新日森林管理局へのヒアリング林野庁 経営企画課 事務管理班国有林野情報管理システムに係る帳票の見直しについて１ 国有林野情報管理システムの構築について２ 国有林野情報管理システムの帳票の見直しの方針案について１ 国有林野情報管理システムの構築について国有林野情報管理システムは、特定の古いソフトウェアの利用により・ソフトウェアのサポート期限が令和8年度に迫っている⇒ソフトウェア製品を入れ替えないとシステムが停止・運用コストが割高となり、利便性向上のための改修や機能の拡張ができない 現行システム構築時から相当年数が経過し、業務内容や状況が大きく変化している中で、当時のシステムに係る業務要件と齟齬が出てきているソフトウェアのサポート期限(R9.1)までにシステムの作り直し(再構築)が必須再構築すると・・・ ソフトウェア製品の入れ替えにより、画面や操作性は向上 現在のデジタル技術により、本システムのデータを有効的に業務に利用できる5 Copyright © 2023 Corporation All Rights Reserved.
 「帳票見直し素案」について、ニーズや使途等のヒアリングしながらサブシステム担当と意見交換し、森林管理局に意見交換するための「帳票見直し案」を作成。
 「帳票見直し案」について、ニーズや使途等のヒアリングをしながら各森林管理局と意見交換し、「帳票見直し最終案」をとりまとめ。
次期システムの基本設計に反映。
 昨年度、サブシステム担当・各局からヒアリングした帳票一覧表をもとに、利用状況ごとにタイプ分けし、次期システムにおける帳票の在り方を整理。
 タイプ分類案をもとに、本庁サブシステム担当者、森林管理局署の関係者と意見交換。
③ 帳票の利用状況タイプ分類案利用頻度が一定程度ある帳票 低利用PDF・Excel(新たなシステムではPDF・Excel化処理しない) CSV・OLAP CSV・OLAP・PDF入力情報を決裁文書や公表資料として添付したり、法令の定めにより簿冊で保管するためPDF・Excelを出力(例:台帳、調書、復命書等)履歴情報の更新や入力データの確認等に利用するものであり、情報を入力画面、又は照会画面で閲覧・確認のためPDF・Excelを出力(例:沿革簿、野帳等)集計・分析のため、帳票の情報を別途非定型RNEで出力。
又は、出力したPDFをExcel等を変換し、集計・分析しているもの出力情報を集計・分析するため、OLAP又はCSVで出力されているもの使用目的や方法が不明で利用頻度が低いもの使用目的画面に表示された情報を 帳票に近い様式としてブラウザ機能で印刷・PDF化作業は画面での対応とするが、必要であれば、画面に表示された内容をブラウザ機能で印刷・PDF化も可(複数ページにまたがる場合あり)加工しやすいCSV出力し、集計・整形ニーズや使途をヒアリングし、現状と同様にCSVで出力ニーズや使途をヒアリングし、削減を検討対応方針●画面情報を帳票に近い形で印刷したいニーズがあるもの(様式の罫線ズレ程度は許容が必要)●画面で他情報もリンクできると効率的なもの●入力データのチェックや、履歴情報の閲覧等、業務の工程の中間で確認が必要となるもの●法令等により簿冊の保管が位置づけられていないもの●画面で他情報がリンクできると業務が効率的なもの●ExcelテンプレートにCSVを反映して印刷するもの●出力データを業務遂行や政策の基礎データとして利用するため、集計・分析するもの●統計資料に利用するもの(GSS端末に内蔵されるBIツール※2等を利用して集計等作業を効率化)※2 BIツール:データを収集・分析・可視化するもの●年間の実行回数が100件未満●帳票の性質上利用件数が少ないもの(延納様式等)は除外分類のポイント81～110 80 40～50 0 コスト感※1４ ３ ２ １ タイプ※1 現行システムの開発コストを100とした時の開発コスト比出力様態検討項目次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別紙4-3_帳票タイプのデモ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務プロジェクト名称別紙4-3_帳票タイプのデモ 文章名称林野庁 初版作成者2024/1/19 初版作成日林野庁 最終更新者2025/10/28 最終更新日令和５年度 次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務デモ手順書3はじめに本資料は次頁に示す利用状況タイプ2~4について、次期システムではどのようなシステムになるかのイメージを提示した資料である。
こちらのイメージについては暫定のものであり、必ずしも同じ見た目になるものではなく、今までの帳票がタイプごとにどのようなフローに変わるのかの認識を擦り合わせる目的で作成しているため、画面のデザインや、細かい入力項目や検索条件などは設計段階で考慮されるべきものは、今後の設計・開発のフェーズにて調整を行う想定である。
4利用状況タイプ分類案PDF・Excel(新たなシステムではPDF・Excel化処理しない)CSV・OLAP 低利用入力情報を決裁文書や公表資料として添付したり、法令の定めにより簿冊で保管するためPDF・Excelを出力(例:台帳、調書、復命書等)履歴情報の更新や入力データの確認等に利用するものであり、情報を入力画面、又は照会画面で閲覧・確認のためPDF・Excelを出力(例:沿革簿、野帳等)Excel等で集計・分析のため、帳票の情報を別途非定型RNEで出力。
又は、出力したPDFをExcel等を変換し、集計・分析しているもの出力情報をExcel等で集計・分析するため、OLAP又はCSVで出力されているもの業務で利用されていないもの現在の既存帳票の在り方と利用状況画面に表示された情報を帳票に近い様式としてブラウザ機能で印刷・PDF化作業は画面での対応とするが、必要であれば、画面に表示された内容をブラウザ機能で印刷・PDF化も可(見切れは発生)加工しやすいCSV出力し、集計・整形ニーズや使途をヒアリングし、現状と同様にCSVで出力ニーズや使途をヒアリングし、削減を検討対応方針●画面情報を帳票に近い形で印刷したいニーズがあるもの(様式の罫線ズレ程度は許容が必要)●画面で他情報もリンクできると効率的なもの●入力データのチェックや、履歴情報の閲覧等、業務の工程の中間で確認が必要となるもの●法令等により簿冊の保管が位置づけられていないもの●画面で他情報がリンクできると業務が効率的なもの●ExcelテンプレートにCSVを反映して印刷するもの●出力データを業務遂行や政策の基礎データとして利用するため、集計・分析するもの●統計資料に利用するもの(GSS端末に内蔵されるBIツール※2等を利用して集計等作業を効率化)※2 BIツール:データを収集・分析・可視化するもの●年間の実行回数が100件未満●帳票の性質上利用件数が少ないもの(延納様式等)は除外分類のポイント81～110 80 40～50 0 コスト感※1４ ３ ２ １ タイプ※1 現行システムの開発コストを100とした時の開発コスト比出力様態検討項目5デモ実施方法(全タイプ共通)ファイルエクスプローラーからindex.htmlを開く2. ダウンロードした「type〇(2~4)」フォルダ配下の「index.html」を開く3. ブラウザが起動されるブラウザで画面が表示されることを確認1. SharePointからファイルをダウンロードする(※ダウンロードしないと動作しません)SharePointからtype2~type4のフォルダをダウンロードする6デモ実施方法(各利用タイプ)type2~type4のそれぞれの画面の操作イメージについては次ページ以降をご覧ください。
7利用状況タイプイメージタイプ28利用状況タイプ2イメージ(1/3)帳票を選択してプレビューボタンをクリックすることで出力イメージを確認できる→次ページの画面に遷移(ダウンロード対象のファイル形式を事前に確認できる)現在のOLAPと同等の条件選択が可能※サンプルのため操作不可帳票の複数選択が可能※サンプルのため操作不可ダウンロードボタンでデータをダウンロードする9利用状況タイプ2イメージ(2/3)どこかをクリックすると前ページの画面に戻る10利用状況タイプ2イメージ(3/3)ダウンロードボタンをクリック後は、通常のブラウザで行うダウンロードと同じようにダウンロードされる11利用状況タイプイメージタイプ312利用状況タイプ3イメージ(1/5)業務実行簿一覧の検索画面から絞り込みが可能選択した実行簿の詳細画面へ遷移する→次スライドの画面へ遷移する13利用状況タイプ3イメージ(2/5)詳細画面では登録したデータを確認できるタイプ3ではこの画面で右クリック→印刷を選択することで簡易的な印刷が可能→次スライドの画面へ遷移する14利用状況タイプ3イメージ(3/5)あくまで画面上で閲覧することを想定しているため、印刷時にはレイアウトが崩れたり、不要なヘッダーの混入などが起こる可能性がある15利用状況タイプ3イメージ(4/5)システム上でデータを管理しているため、図面データへ容易にアクセスが可能→次スライドの画面に遷移16利用状況タイプ3イメージ(5/5)システムで情報を一元的に管理しているため、すぐに最新かつ同一の情報へアクセスすることができる17利用状況タイプイメージタイプ418利用状況タイプ4イメージ(1/5)業務実行簿一覧の検索画面から絞り込みが可能選択した実行簿の詳細画面へ遷移する→次スライドの画面へ遷移する(タイプ3と差分なし)19利用状況タイプ4イメージ(2/5)詳細画面では登録したデータを確認できる【タイプ3との差分】タイプ4ではこの画面で右クリック→印刷を選択することで、画面を整形して印刷が可能→次ページの画面へ遷移する(タイプ3と差分なし)20利用状況タイプ4イメージ(3/5)【タイプ3との差分】帳票の様式が法令や通知で定まっていない場合、ある程度整形された形として画面に表示して印刷できる(タイプ3と差分あり)21利用状況タイプ4イメージ(4/5)システム上でデータを管理しているため、図面データへ容易にアクセスが可能→次スライドの画面に遷移(タイプ3と差分なし)22利用状況タイプ4イメージ(5/5)システムで情報を一元的に管理しているため、すぐに最新かつ同一の情報へアクセスすることができる(タイプ3と差分なし)23AppendixPowerBIの利用イメージ24概要csvで出力したデータをPower BIなどのBIツールに取り込むことで、柔軟な集計・分析が可能になる。
次頁以降、Power BIを例にデータを集計・分析する例を示す。
【参考次頁以降に示す例の概要】Power BIの利用イメージ1: csvファイルを読み込む際に、列名の変更やデータのフィルタリングができることを示すPower BIの利用イメージ2: 読み込んだcsvファイルのデータの合計値・平均値等を簡単に算出できることを示すPower BIの利用イメージ3: 読み込んだ複数のcsvのデータを横並びに表示して比較できることを示す25Power BIの利用イメージ1 – データの読み取り・整形Excel, csv等のデータを読み込むことができる1. Power BI Desktopを起動し、「ホーム」 &gt; 「データを取得」 から読み取り対象のデータのタイプを選択2. 読み取り対象のファイルを選択し、「データの変換」を押下読み取るデータのプレビューを表示する選択したファイル名26Power BIの利用イメージ1 – データの読み取り・整形3. 必要に応じて、データのフィルタリングを行う4. 必要に応じて、データの列名を変更するExcelと類似の操作でデータをフィルター可能読み取る際に、列名を好きなものに変更可能※元のcsvの列名は変更されない27Power BIの利用イメージ1 – データの読み取り・整形5. 「ホーム」 &gt; 「閉じて適用」を押下6. 指定した形式でデータが読み取られていることを確認列名が変更されている 直請区分が「請」のデータのみが抽出されている28Power BIの利用イメージ2 – データの集計・分析1. レポートビューを開き、「視覚化」 &gt; 「テーブル」を押下分析用のテーブルが追加される2. 「データ」 &gt; 「資材量(㎥)」にチェックを入れると、自動的に起番ごとの合計値が表示される起番ごとの合計値が計算される29Power BIの利用イメージ2 – データの集計・分析3. 「列」の値を変更することで、平均、最小値、最大値など様々な統計値を出力できる起番ごとの平均値が計算される30Power BIの利用イメージ3 – 複数テーブルの比較1. 「利用イメージ1」と同様の手順で、「タイプ2_製品生産事業実行簿.csv」を読み込む予定簿・実行簿がともに読み込まれている2. 予定簿、実行簿から必要な値にチェックボックスを入れる予定簿・実行簿の値を横並びで表示できる31Appendixその他画面イメージ32入力画面イメージ確認画面へ遷移するデータは入力画面から行う※サンプルのため操作不可トップ画面に遷移する33確認画面イメージ入力画面で入力した内容を確認できるようにする完了画面へ遷移するトップ画面に遷移する34完了画面イメージ詳細画面を表示することで登録したデータの情報へアクセスできるトップ画面に遷移する
次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表1-1_業務一覧プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表1-1_業務一覧最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧 変更履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正345678910111213141516171819202025/10/282 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧 列カラム説明説明現行システムのサブシステムID。
現行システムのサブシステム名称。
業務フローが変更になる際の新旧を表す。
現行サブシステムごとに割り振られているプロセスステップのID。
フローにおける次のプロセスステップID。
業務の内容。
機能一覧に対応する機能名。
フローにおける線のラベル。
作業・処理の概要。
作業者。
作業工程。
業務の分類案。
業務の作業件数。
作業1件当たりの作業時間。
作業を実施する期間。
課題リストから対応する問題点や要望、気になることなどを記載。
システム化 システム化の横展開対象の場合は○を記載する。
ADAMSⅡ連携 ADAMSⅡ連携の横展開対象の場合は○を記載する。
簡易作図機能 簡易作図機能の横展開対象の場合は○を記載する。
添付ファイル 添付ファイルの横展開対象の場合は○を記載する。
一括修正 一括修正の横展開対象の場合は○を記載する。
データの複製 データの複製の横展開対象の場合は○を記載する。
一時保存 一時保存の横展開対象の場合は○を記載する。
横展開対象業務内容機能一覧対応項目線のラベル作業・処理概要作業者作業工程分類案作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間問題点や要望、気になることなど次のステップのID列カラム名現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップ ID3 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存AA1 森林情報管理P100 P200 １ 地域管理経営計画 - - 開始 本庁 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P200 P210 ２ 全体量の策定、指示 - - システム外作業 本庁 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P210 P211,P300 ２－１ 計画変更管理リスト(OLAP)出力計画変更管理リスト出力 - システム内作業 本庁 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P211 - ２－２ 計画変更管理リスト(OLAP)- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P300 P400 ３ 次回対象量の分析(任意検索DB作成)旧形式変換 - システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P400 P600 ４ 樹立時データ抽出 旧形式変換 - システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P500 P600 ４－１ 旧形式変換 旧形式変換 - システム内作業 局 計画編成 - - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P600 P610,P700 ５ T01森林情報管理関連資料出力(樹立時)森林計画関連資料(樹立時)- システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P610 - ５－１ 対象森林の区分別面積(CSV)ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P700 P710,P800 ５－２ 鳥獣害防止森林区域出力(樹立時)森林計画関連資料(樹立時)- システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P710 - ５ー２ー１ 鳥獣害防止森林区域表(CSV)ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P800 P810,P900 ６ 施業実施計画関連資料出力(樹立時)施業実施計画関連資料(樹立時)- システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P810 - ６ー１ 機能類型別施業方法別面積(CSV)ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P900 P910,P1010 ７ 官行造林関連資料(樹立時) 官行造林関連資料(樹立時)- システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P910 - ７－１ 施業方法別面積(CSV)ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P1000 P1100 ８ 局と署等の調整 - - システム外作業 局 計画編成 - - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P1010 P1000 ８－１ 個別箇所の選定 - - システム外作業 署等 計画編成 - - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●国有林野管理システムに全てのデータを入力していることから施業履歴、伐採回帰年、林種、林齢等から自動的に樹立箇所の抽出が出来ないのか【根釧署】●署では表示されていません【島根署】AA1 森林情報管理P1100 P1200 ９ 本庁と局の調整 - - システム外作業 本庁 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P1200 P300,P1300 10 分岐 - 再検討,承認 作業分岐点 局 計画編成 - - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P1300 - 11 承認 - - システム外作業 局 計画編成 - - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P2100 2025/10/28 １ 樹立用調査簿確定 樹立用調査簿確定 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P2200 P2310 ２ 対象林小班指定 対象林小班指定 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - 対象林小班を指定せずとも、直接伐採造林計画簿へ入力出来るシステムにしていただきたい【中部局】AA1 森林情報管理P2300 P2310 ２－１ 対象林小班指定 対象林小班指定 - システム内作業 署等 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●署からはExcelで提出【根釧署】●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●対象林小班を指定せずとも、直接伐採造林計画簿へ入力出来るシステムにしていただきたい【中部局】●署では表示されていません【島根署】AA1 森林情報管理P2310 P2400,P2311 ２－２ー１ 対象小班確認リスト出力対象林小班確認リスト出力 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P2311 - ２－２－２ 対象小班確認リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●※局合せ事項：帳票(様式)とデータどちらですか？返答→使用していないため不明【中部局】AA1 森林情報管理旧 P2400 P2500 ３ 計画量等指定(伐採計画量等(Excel)をシステムに登録)伐造計画量等登録(Excel) - データ ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P2500 P2600 ３－１ 伐採計画量等登録(伐造簿情報抽出)伐造計画量等登録 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P2600 P2700 ３－２ 伐採計画量等登録(伐造簿情報修正)伐造計画量等登録 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P2700 P2800 ３－３ 伐採計画量等登録(伐造簿情報取込)伐造計画量等登録 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P2800 P2900 ３－４ 伐採計画量等登録(伐造簿情報抽出状況確認)伐造計画量等登録 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理新 P2400 P2900 ３ 計画量等指定 - - - - - - - - - - ○AA1 森林情報管理P2900 P21000 ４ 計画量等指定 指定量確認リスト出力 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象4 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AA1 森林情報管理P21000 P21100 ４－１ 伐採計画量等登録 伐造計画量等登録(Excel) - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●樹立用調査簿を修正すると、伐造簿が消えてしまうのは欠陥なので強力に改善を望む【中部局】AA1 森林情報管理P21100 P21200,P21205４－２ 伐採計画量等登録(指定量確認リスト出力)- - システム内作成帳票局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●(機能類型別、施業群別等の伐採量、
更新量も表示していただくと助かります。
)【中部局】AA1 森林情報管理P21200 - ４－２ー１ 指定量確認リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21205 P21210 ５ 伐採計画量確認帳票 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21210 P21310,P21300５－１ 伐採造林計画簿印刷 伐採造林計画簿作成 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●保安林の情報を幅広く掲載してほしい【中部局】AA1 森林情報管理P21300 - ５－２ 伐採造林計画簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21310 P21400 ６ 分析資料作成(任意検索DB作成)旧形式変換 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21400 P21500 ７ 任意検索DB作成(樹立作業用データ抽出)旧形式変換 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21500 P21600 ７－１ 任意検索DB作成(旧形式変換)旧形式変換 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P21600 P21700,P21710８ T01森林情報管理関連資料(樹立作業用)出力森林計画関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21700 - ８－１ 対象森林の区分別面積ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21710 P21800,P21810８－２ T01森林情報管理関連資料(樹立作業用)出力森林計画関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21800 - ９ 鳥獣害防止森林区域表ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21810 P21900,P2191010 施業実施計画関連資料(樹立作業用)出力施業実施計画関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21900 - 10ー１ 機能類型別施業方法別面積ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21910 P22000,P2210011 官行造林関連資料(樹立作業用)出力官行造林関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22000 - 11ー１ 施業方法別面積ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22100 P22200,P2300012 判断 - 再検討,承認 作業分岐点 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P22200 P22300 13 樹立用調査簿再確定 樹立用調査簿再確定(林班)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22300 P22400 14 樹立作業用調査簿修正 樹立作業用調査簿修正 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22400 P22410,P2250015 森林調査簿等印刷 面積調整簿出力 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22410 - 15ー1 森林調査簿等 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22500 P22600,P2281016 森林現況管理(森林情報管理サブ)- - システム連携 刷新システム 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ※局問合せ：作業工程「森林現況管理」の調査簿情報(P5900)であってますか？返答→不明【中部局】AA1 森林情報管理P22600 P22700,P2271017 森林調査簿等印刷(樹立時) 面積調整簿出力 - システム内作業 署等 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●PDF保管【根釧署】●出力後、即PDFが表示されるようにしてほしい【島根署】AA1 森林情報管理P22700 - 17ー１ 森林調査簿等 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22710 P22800 18 伐採造林計画簿印刷(樹立時) 伐採造林計画簿作成(樹立時)- システム内作業 署等 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●PDF保管【根釧署】●出力後、即PDFが表示されるようにしてほしい【島根署】AA1 森林情報管理P22800 - 18ー１ 伐採造林計画簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22810 P22811,P2290019 森林調査簿等印刷(樹立時) - - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22811 - 19ー1 森林調査簿等 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22900 P22910,P2300020 伐採造林計画簿印刷(樹立時) 伐採造林計画簿作成(樹立時)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22910 - 20ー１ 伐採造林計画簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P23000 P23100 21 図面発注用注記一覧作成(樹立時)図面発注用注記一覧作成(樹立時)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P23100 P23110 22 図面発注用注記一覧 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -5 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AA1 森林情報管理P23110 P23200,P23300,P2311122ー１ 施業実施計画書作成 - - システム外作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P23200 - 22ー２ 施業実施計画書確認 - - システム外作業 署等 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●署では表示されていません【島根署】AA1 森林情報管理P23300 - 22ー３ 施業実施計画書確認 - - システム外作業 森林事務所 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、
三陸署】●森林事務所では表示されていません【島根署】AA1 森林情報管理P23111 - 22－４ 施業実施計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P3100 P3200 １ 計画変更対象計画区指定 計画変更対象計画区指定 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P3200 P3300 ２ 計画変更対象林小班指定 計画変更対象林小班指定 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P3300 P3400 ２－１ 計画変更対象林小班指定(確認リスト出力)計画変更対象林小班確認リスト出力- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P3400 P3410 ２－２ 計画変更対象林小班確認リスト(OLAP)- - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理旧 P3410 P3500 ３ 計画変更伐造計画量等指定(Excel)(登録)- - データ ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P3500 P3600 ３－１ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報抽出)計画変更伐造計画量等登録(Excel)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P3600 P3700 ３－２ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報修正)計画変更伐造計画量等登録(Excel)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P3700 P3800 ３－３ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報取込)計画変更伐造計画量等登録(Excel)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P3800 P3900 ３－４ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報抽出状況確認)計画変更伐造計画量等登録(Excel)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - - ○AA1 森林情報管理新 P3410 P3900 ３ 計画変更伐造計画量等指定 - - - - - - - - - - ○AA1 森林情報管理P3900 P31000 ４ 計画変更伐造計画量等指定 - - システム外作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31000 P31001 ４－１ 計画変更伐造計画量等登録 計画変更伐造計画量等登録 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●樹立用調査簿を修正すると、伐造簿が消えてしまうのは欠陥なので強力に改善を要望します。
【中部局】AA1 森林情報管理P31001 P31100 ４－２ー１ 計画変更指定量確認リスト(OLAP)出力計画変更指定量確認リスト出力- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●機能類型別、施業群別等の伐採量、更新量も表示していただくと助かります。
【中部局】AA1 森林情報管理P31100 P31110 ４－２ー２ 計画変更指定量確認帳票- - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31110 P31200 ５ 伐採造林計画簿印刷 伐採造林計画簿作成 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●保安林の情報を幅広く掲載してほしい【中部局】AA1 森林情報管理P31200 P31210 ５ー１ 伐採造林計画簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31210 P31300 ６ 分析資料作成(任意検索DB作成)旧形式変換 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31300 P31400 ７ 任意検索DB作成(樹立作業用データ抽出)旧形式変換 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31400 P31500 ７ー１ 任意検索DB作成(旧形式変換)旧形式変換 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P31500 P31600 ８ T01森林情報管理関連資料(樹立作業用)森林計画関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31600 P31610 ８－１ 対象森林の区分別面積ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31610 P31700 ８－２ T01森林情報管理関連資料(樹立作業用)森林計画関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31700 P31710 ８－２ー１ 鳥獣害防止森林区域表ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31710 P31800 ９ 施業実施計画関連資料(樹立作業用)施業実施計画関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31800 P31810 ９ー１ 機能類型別施業方法別面積ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31810 P31820 10 官行造林関連資料(樹立作業用)官行造林関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31820 P31830 10ー１ 施業方法別面積ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P31830 P31900,P3310011 判断 - 再検討,承認 作業分岐点 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P31900 P32000 12 計画変更林小班の異動 計画変更林小班の分割 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P32000 P32100 12ー１ 計画変更林小班の異動(分割)計画変更林小班の分割 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】6 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AA1 森林情報管理P32100 P32200 12ー２ 計画変更林小班の異動(統合)計画変更林小班の統合 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P32200 P32300 12ー３ 計画変更林小班の異動(振り直し)計画変更林小班名の振り直し- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P32300 P32400 13 樹立作業用調査簿修正 樹立作業用調査簿修正 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P32400 P32500,P3240114 森林調査簿等印刷(樹立作業用)面積調整簿出力 - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P32401 - 14－1 森林調査簿等 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P32500 P32600,P3290015 森林現況管理(森林情報管理サブ)- - システム連携 刷新システム 施業実施計画作成(計画変更)森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P32600 P32700,P3271016 森林調査簿等印刷(樹立時) 面積調整簿出力 - システム内作業 署等 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●PDF保管【根釧署】●出力後、即PDFが表示されるようにしてほしい【島根署】AA1 森林情報管理P32700 - 16ー１ 森林調査簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P32710 P32720 17 伐採造林計画簿印刷(樹立時) 伐採造林計画簿作成(樹立時)- システム内作業 署等 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●PDF保管【根釧署】●出力後、即PDFが表示されるようにしてほしい【島根署】AA1 森林情報管理P32720 P32800 17ー１ 伐採造林計画簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P32800 P32900,P3270018 森林調査簿等印刷(樹立時) - - システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P32900 P33000,P3272019 伐採造林計画簿印刷(樹立時) 伐採造林計画簿作成(樹立時)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P33000 P33100,P3320020 図面発注用注記一覧表作成(樹立時)・印刷図面発注用注記一覧作成(樹立時)- システム内作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●使用していない【東北局】AA1 森林情報管理P33100 - 21 図面発注用注記一覧 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P33200 P33300,P33400,P3350022 施業実施計画書作成 - - システム外作業 局 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P33300 - 22ー１ 施業実施計画書確認 - - システム外作業 署等 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●署では表示されていません【島根署】AA1 森林情報管理P33400 - 22ー２ 施業実施計画書確認 - - システム外作業 森林事務所 施業実施計画作成(計画変更)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、
三陸署】AA1 森林情報管理P33500 - 22ー３ 施業実施計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(計画変更)- - - - -AA1 森林情報管理P490 P4100,P4110,P4200,P4300,P4400０ 施業履歴(森林情報管理サブ) - - 開始 刷新システム 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P4100 P4500 １ 他システム情報(収穫サブ) - - データ 刷新システム 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P4110 P4500 １ 他システム情報(造林実行簿サブ)- - データ 刷新システム 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P4200 P4500 ２－１ ボランティア等活動記録(施業履歴)入力(森林情報管理サブ)- - データ ドキュメント 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●※局へ問合せ：システムへ手入力or外部データ(Excel等)から取込してますか？返答→使用をした事がないため、不明。
【中部局】AA1 森林情報管理P4300 P4500 ２－２ 保安林施業情報(施業履歴)入力(森林情報管理サブ)- - データ ドキュメント 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●※局へ問合せ：システムへ手入力or外部データ(Excel等)から取込してますか？返答→使用をした事がないため、不明。
【中部局】AA1 森林情報管理P4400 P4500 ２－３ 保護林施業情報(施業履歴)入力(森林情報管理サブ)- - データ ドキュメント 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●※局へ問合せ：システムへ手入力or外部データ(Excel等)から取込してますか？返答→使用をした事がないため、不明。
【中部局】AA1 森林情報管理P4500 P4600 ３－１ 事業実施結果入力(施業履歴取込処理)施業履歴取込処理 - システム内作業 局 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P4600 P4700,P4710 ３－２ 事業実施結果入力(変更小班情報リスト出力)変更小班情報リスト出力 - システム内作業 局 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P4700 - ３－２－１ 変更小班情報リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P4710 P4800,P4900,P41010,P4711４ 小班実行管理履歴反映 小班実行管理履歴反映 - システム内作業 局 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●入力していない(他の課で実施)【東北局】AA1 森林情報管理P4711 - ４－１ 施業履歴反映結果データ - - データ ドキュメント 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P4800 P4810 ５ 小班実行管理閲覧修正 小班実行管理閲覧修正 - システム内作業 森林事務所 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】 ○AA1 森林情報管理P4810 P41200 ５ー１ 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト出力 - システム内作業 森林事務所 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】7 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AA1 森林情報管理P4900 P4910 ６ 小班実行管理閲覧修正 小班実行管理閲覧修正 - システム内作業 署等 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●署で修正なし【根釧署】●署では表示されていません【島根署】○AA1 森林情報管理P4910 P41200,P41210６ー１ 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト出力 - システム内作業 署等 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●署で出力なし【根釧署】●出力後、即CSVがダウンロードされるようにしてほしい【島根署】AA1 森林情報管理P41010 P41100 ７ 小班実行管理閲覧修正 小班実行管理閲覧修正 - システム内作業 局 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】 ○AA1 森林情報管理P41100 P41200 ８ 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト出力 - システム内作業 局 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P41200 - ８ー１ 小班実行管理リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P41210 P41300 ９ 林班沿革簿印刷 林班沿革簿出力 - システム内作業 署等 林小班履歴管理 - - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●署で出力なし【根釧署】●出力後、即PDFが表示されるようにしてほしい【島根署】AA1 森林情報管理P41300 - ９－１ 林班沿革簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P41400 P41500 10 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト出力 - システム内作業 本庁 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P41500 - 10ー１ 小班実行管理リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 林小班履歴管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P5100 P5200,P5300 １ 面積調整結果整理(面積調整簿出力)面積調整簿出力 - システム内作業 署等 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】面積調整簿を署で出力することとしているが、現状においては、出力していない。
林地保全の関係から一括して機能類型を修正するなど一度に大量の小班の入力が必要な場合があることから、CSVでの取込やRPAを利用しての入力など、省力化に向けた検討をお願いしたい。
【北海道局】●(要望)調査簿を修正する際は、小班毎に修正を行い次小班により次の小班い移動しますが、移動の際に「登録」のダイアログが表示されその都度押下が必要になります。
下メニューに総括登録等のメニューを追加していただき一括で登録処理できるように変更したいただきたい。
【近中局】○AA1 森林情報管理P51000 P51100 10 区域等修正 区域等修正 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●一度、入力すると誤謬訂正程度の入力である【北海道局】 ○ ○AA1 森林情報管理P51100 P51200 11 林小班の面積調整 林小班の面積調整 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●順序的にP5700の次ではないか。
この面積調整の画面において小班分割・統合などの作業が一体的にできるようにしていただきたい。
また、保安林面積も合わせて対応できるようにしてほしい。
さらに、署から報告のあった面積調整簿に基づき、局でcheckの上、CSV取込やRPA等により入力の省力化を図っていただきたい。
【北海道局】●(要望)調査簿を修正する際は、小班毎に修正を行い次小班により次の小班い移動しますが、移動の際に「登録」のダイアログが表示されその都度押下が必要になります。
下メニューに総括登録等のメニューを追加していただき一括で登録処理できるように変更したいただきたい。
【近中局】○AA1 森林情報管理P51200 P51300 12 技術情報入力 技術情報入力 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●技術情報入力については、林班沿革簿に反映されるだけで、データとして出力できない。
また、項目も固定的で技術開発要領等と連動していないことから、改めて各局の実情を把握し、実用性のあるものとして対応して頂きたい。
特に森林調査簿と連携できるようにしてほしい。
【北海道局】●入力していない【東北局】○AA1 森林情報管理P51300 P51400 13 林班一括修正 林班一括修正 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●森林調査簿データの全ての項目に対応できるようにしてほしい。
また、P5900のとおり一括で入力できる手法を検討して頂きたい【北海道局】○AA1 森林情報管理P51400 P51500 14 分析資料作成(任意検索DB作成)旧形式変換 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - -8 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AA1 森林情報管理P51500 P51510 14－１ 最新データ抽出 旧形式変換 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●現状においては、データ抽出、抽出ｰツールを利用して必要なデータを利用しているが、非定型分析を利用して速やかに出力できるようにして頂きたい。
非定型分析については、調査簿と樹種別調査簿、保安林情報などがバラバラであることから一元的に管理できるようにして頂きたい。
また、コード表記ではなく最初から日本語に変換して出力できるようにして頂きたい。
【北海道局】●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P51600 P51700 14－２ 旧形式変換 旧形式変換 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P51700 P51800,P5190015 T01森林情報管理関連資料(最新)出力森林計画関連資料(最新) - システム内作業 局 森林現況管理 - - - - ●地域T01森林情報管理及び国有林の地域別のT01森林情報管理に関する事務の取扱の運用について(12林野計第188号)に基づく帳票をそのまま出力して頂きたい。
【北海道局】AA1 森林情報管理P51800 - 15－１ 機能類型別施業方法別面積ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●同上【北海道局】AA1 森林情報管理P51900 P51910,P5192015－２ T01森林情報管理関連資料(最新)出力森林計画関連資料(最新) - システム内作業 局 森林現況管理 - - - - ●P5170との違いがわからない【北海道局】AA1 森林情報管理P51910 - 15－２ー１ 鳥獣害防止森林区域表ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●同上(鳥獣害のほかに何があるのかが理解できない)【北海道局】AA1 森林情報管理P51920 P52000,P5201016 施業実施計画関連資料(最新)出力施業実施計画関連資料(最新)- システム内作業 局 森林現況管理 - - - - -AA1 森林情報管理P52000 - 16ー１ 機能類型別施業方法別面積ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P52010 P52100,P5211017 官行造林関連資料(最新)出力 官行造林関連資料(最新) - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P52100 - 17ー１ 施業方法別面積ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P52110 P5410,P5390018 判断 - 未登録データあり,なし作業分岐点 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P53900 P54000 19 樹木採取区名登録 樹木採取区名登録 未登録データなしシステム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P54000 P54100,P5440020 判断 - 調査簿等印刷あり,なし作業分岐点 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P54100 P54200,P5410121 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)森林調査簿作成 あり システム内作業 局 森林現況管理 - - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P54101 - 22 森林調査簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P54200 P54300,P5460023 施業実施計画作成 - 年度更新あり,なし作業分岐点 局 森林現況管理 - - - - -AA1 森林情報管理P54300 P54400 23ー1 年度更新処理(樹立時データ作成処理)年度更新 あり システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P54400 P54500 23－2 年度更新処理(経年変化処理)年度更新 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P54500 P54600 24 施業実施計画作成 - - システム外作業 局 森林現況管理 - - - - -AA1 森林情報管理P54600 P54700 25 国有林GIS連携 - - システム連携 国有林GIS 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P54700 P54800 26 森林GIS連携データ作成処理 - - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P54800 P54900,P5500027 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)森林調査簿作成 - システム内作業 署等 森林現況管理 - - - - ●署等では入力していない【遠野支署】●PDF保管【根釧署】●出力後、即PDFが表示されるようにしてほしい【島根署】AA1 森林情報管理P54900 - 28 森林調査簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P55000 - 29 統計情報出力(事業統計サブシステム)- - システム連携 刷新サブシステム森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P6100 P6101 統計資料としての活用について(課題)- - システム外作業 本庁 本庁業務 - - - - 〇各種帳票は、統計資料で使用する全国版の様式になっていないことから、経営計画班ではほぼ使用していません。
AA1 森林情報管理P6101 - 統計資料としての活用について(要望)- - システム外作業 本庁 本庁業務 - - - - 〇各種帳票は、統計資料で使用する全国版の様式になっていないことから、経営計画班ではほぼ使用していません。
経営計画班で統計資料として調査簿データを使用する場合は、同じような帳票を調査簿ＤＢからアクセスで抽出し、作成している現状であることから、新しいシステムでは、出力したデータを加工等しなくても統計資料として使用できるものにしてもらえると、大幅に事務改善されるため、要望させてもらいます。
AA1 森林情報管理P6104 P6105 国庫帰属法への対応(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 法令制限 - - - 〇(問題点)令和５年4月27日に施行される相続土地国庫帰属法に伴い、今後国庫帰属される森林(民有林)の森林調査簿への登録が予定されています。
(対処内容)「要存置区分等」に新たに「国庫帰属「略称(国帰)」」を追加してもらいたい。
AA1 森林情報管理P6105 - 国庫帰属法への対応(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 法令制限 - - - -AA1 森林情報管理P6106 P6107 面的複層林の表示について(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - 〇(問題点)現行の森林調査簿では、面的複層林のグループのまとまりの番号表示がされない。
(対処内容)面的複層林のグループのまとまりの番号表示を3桁の数字で表示されるように改修してもらいたい。
●(対処内容)面的複層林のグループのまとまりの番号表示を5桁の数字で表示されるように改修してもらいたい。
【北海道局】9 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AA1 森林情報管理P6107 - 面的複層林の表示について(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6108 P6109 世界遺産の林班一括修正(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - 〇(問題点)世界遺産名称は、林班一括修正で登録できない。
(対処内容)世界遺産は大きなエリアの設定もあり、登録等に多大な時間を要するため、林班一括修正で登録できるようにしてもらいたい。
○AA1 森林情報管理P6109 - 世界遺産の林班一括修正(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - - ○AA1 森林情報管理P6110 P6111 林班沿革簿の様式更新(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - ●(要望)林班全てを出力した場合、小班単位でＤＬ、ＰＤＦとなることから指定範囲内で１つのＰＤＦが出力できるように変更をお願いします。
【近中局】AA1 森林情報管理P6111 - 林班沿革簿の様式更新(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - 〇(問題点)林班沿革簿の様式が、旧様式のままとなっている。
(対処内容)①履歴情報の備考欄を追加し、備考欄１と備考欄２にする。
備考欄１は従前の備考欄とし、備考欄２は自由記載欄(手打ち入力欄)としてもらいたい。
②「土地情報」を「観察記録及びその他情報」という見出しへ変更してもらいたい。
③土地情報の内容欄を森林調査簿の入力画面を参考として「種類」「状況」「情報種別」「その他情報」の３つに細分してもらいたい。
また「その他情報」は、自由記載欄(手打ち入力欄)としてもらいたい。
④森林調査簿の観察記録のデータを、林班沿革簿の「観察記録及びその他情報」へ移行してもらいたい。
⑤「観察記録」は、林班沿革簿でデータ蓄積するものとし、林班沿革簿の直近データを森林調査簿(観察記録あり)に転記されるようにしてもらいたい。
AA1 森林情報管理P6112 - 土地情報見出し変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6113 - 土地情報内容欄変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6114 - 観察記録データの移行(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6115 - 観察記録データの移行(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6116 P6117 調査簿様式表示の変更(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - 〇(問題点)森林調査簿の様式について、各DBの出力時の表示をわかりやすくするため、以下のとおり変更したい。
(対処内容)①樹立時DBからの出力の場合、タイトル右肩部の「〇〇年03月31日樹立」の「樹立」の文字を「現在」に変更してもらいたい。
②最新DBからの出力の場合、タイトル右肩部分の「〇〇年〇〇月〇〇日現在」の「現在」の文字を「最新」にしてもらいたい。
③樹立作業用DBからの出力の場合、タイトル右肩部分の「〇〇年〇〇月〇〇日現在〇」の「現在〇」の文字を「作業」に変更してもらいたい。
AA1 森林情報管理P6117 - 調査簿様式表示の変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6118 - DB出力タイトルの変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6119 - DB出力タイトルの変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AB1 収穫 P100 P101,P300 施業実施計画を確認 - - 開始 署等 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P101 P100 施業実施計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P200 P300 伐造簿(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P300 P400 資源情報検索 - - システム外作業 署等 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P400 P500 関係法令等規制の有無確認 - - システム外作業 署等 収穫箇所選定 法令制限 - - - -AB1 収穫 P500 P600 収穫管理表を参照、収穫箇所選定 収穫管理表 - システム内作業 署等 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P501 P500 処理状況一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P600 P700 収穫箇所選定 - - 作業分岐点 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P700 P800,P1500 収穫調査下命 - 直よう,委託 システム外作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P800 P900 収穫調査を実施外業 ・立木調査(胸高直径・樹高・品質区分・樹種等)・立木調査野帳作成・周囲表示 ・周囲測量内業 ・位置図作成 ・立木調査野帳のエクセル入力 ・周囲面積計算 ・搬出系統図作成 等- - システム外作業 森林事務所 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P900 P1000,P901,P910,P920収穫調査復命書情報入力 収穫調査復命書入力 - システム内作業 森林事務所 収穫調査 調査 2155 9/12 1日～通年 - ○ ○ ○ ○ ○AB1 収穫 P910 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 収穫調査 地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P920 - 森林情報管理(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 収穫調査 森林情報管理 - - - -AB1 収穫 旧 P1000 P1100 収穫調査野帳情報入力 立木調査野帳入力 - システム内作業 森林事務所 収穫調査 調査 3145 34/54 1日～通年 - ○ ○ ○ ○10 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象AB1 収穫 旧 P1001 P1100 立木調査野帳情報(Excel→CSV) - - データ ドキュメント 収穫調査 調査 - - - - ○AB1 収穫 旧 P1002 P1100 採材調査野帳情報(Excel→CSV) - - データ ドキュメント 収穫調査 調査 - - - - ○AB1 収穫 旧 P1003 P1100 樹高曲線データ情報(Excel→CSV) - - データ ドキュメント 収穫調査 調査 - - - - ○AB1 収穫 旧 P1004 P1100 樹材種別明細情報(Excel→CSV) - - データ ドキュメント 収穫調査 調査 - - - - ○AB1 収穫 旧 P1100 P1200,P1101 野帳情報等取込 野帳情報等取込 - システム内作業 森林事務所 収穫調査 調査 2155 3/4 1日～通年 - ○AB1 収穫 新 P1000 P1200,P1101 収穫調査野帳情報入力 - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○AB1 収穫 P1101 - 収穫調査情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1200 P1300 関係法令等規制の有無確認 - - システム外作業 署等 収穫調査 法令制限 - - - -AB1 収穫 P1300 P1400,P1410 調査野帳等確定 調査野帳等確定 - システム内作業 署等 収穫調査 調査 2165 2/4 1日～通年 -AB1 収穫 P1400 P1401,P1402,P1403,P1404,P1405収穫調査関係帳票作成 立木調査野帳表示 - システム内作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1410 P1401,P1402,P1403,P1404,P1405収穫調査関係帳票作成 立木調査野帳表示 - システム内作業 森林事務所 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1401 - 収穫調査復命書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1402 - 収穫調査野帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1403 - 採材調査野帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1404 - 樹材種別一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1405 - 樹高曲線データ - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1500 P1600 業務委託価格の積算 - - システム外作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1600 P1700,P1601 収穫調査の業務委託契約 - - システム外作業 署等 収穫調査 契約 - - - -AB1 収穫 P1601 - 業務委託契約書 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 契約 - - - -AB1 収穫 P1700 P1800 収穫調査の業務委託契約 - - システム外作業 事業者(調査) 収穫調査 契約 - - - -AB1 収穫 P1800 P1900 収穫調査を実施外業 ・立木調査(胸高直径・樹高・品質区分・樹種等)・立木調査野帳作成・周囲表示 ・周囲測量内業 ・位置図作成 ・立木調査野帳のエクセル入力 ・周囲面積計算 ・搬出系統図作成 等- - システム外作業 事業者(調査) 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1801 P1800 監督 - - システム外作業 森林事務所 収穫調査 工程管理 - - - -AB1 収穫 P1900 P2000 調査結果を報告 - - システム外作業 事業者(調査) 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2000 P2100 収穫調査結果報告を確認 - - システム外作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2100 P2200 収穫調査結果報告を決裁 - - システム外作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2200 P2300,P2210 業務委託経費の支払 - - システム外作業 署等 収穫調査 - - - - -AB1 収穫 P2210 - 経理事務(支出管理SS) - - データ 刷新システム 収穫調査 - - - - -AB1 収穫 P2300 P2400,P2310,P2320収穫調査復命書情報入力 復命書／立木調査野帳等一括印刷- システム内作業 署等 収穫調査 - 2155 4/5 1日～通年 - ○ ○ ○ ○ ○AB1 収穫 P2310 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 収穫調査 地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P2320 - 森林情報管理事務(森林情報管理SS)- - データ 刷新システム 収穫調査 森林情報管理 - - - -AB1 収穫 P2400 P2500,P2401,P2402,P2403,P2404収穫調査野帳情報入力 立木調査野帳表示 - システム内作業 署等 収穫調査 - 2105 2/4 1日～通年 -AB1 収穫 P2401 - 立木調査野帳情報(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2402 - 採材調査野帳情報(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2403 - 樹高曲線データ情報(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2404 - 樹材種別明細情報(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2500 P2600 野帳情報等取込 野帳情報等取込 - システム内作業 事業者(調査) 収穫調査 調査 2101 4/4 1日～通年 -AB1 収穫 P2600 P2700 関係法令等規制の有無確認 - - システム外作業 事業者(調査) 収穫調査 法令制限 - - - -AB1 収穫 P2700 P2800,P2900 復命書・調査野帳登録・確定 調査野帳等確定 - システム内作業 事業者(調査) 収穫調査 調査 2165 2/4 1日～通年 -11 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB1 収穫 P2800 P2901,P2902,P2903,P2904,P2905収穫調査関係帳票印刷 - - システム内作業 事業者(調査) 収穫調査 - - - - -AB1 収穫 P2900 P2901,P2902,P2903,P2904,P2905収穫調査関係帳票確認 復命書印刷 - システム内作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2901 - 収穫調査復命書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2902 - 収穫調査野帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2903 - 採材調査野帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2904 - 樹材種別一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2905 - 樹高曲線データ - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P3000 P3100 森林調査簿(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 収穫予定簿作成 - - - - -AB1 収穫 P3100 P3200 法令制限参照 - - システム外作業 署等 収穫予定簿作成 法令制限 - - - -AB1 収穫 P3200 P3300 法規制有無、
指定施業要件確認 - - システム外作業 署等 収穫予定簿作成 法令制限 - - - -AB1 収穫 P3300 P3400 都道府県知事との協議状況確認 - - システム外作業 署等 収穫予定簿作成 法令制限 - - - -AB1 収穫 P3400 P3500 収穫予定簿情報入力 収穫予定簿入力 - システム内作業 署等 収穫予定簿作成 予実管理 1782 11/10 1週間～1か月/1日～1か月- ○ ○ ○AB1 収穫 P3500 P3700,P3501 収穫予定簿情報確認(確認リスト印刷)収穫予定簿確認リスト印刷 - システム内作業 署等 収穫予定簿作成 - 1054 5/4 1週間～1か月/1日～1か月-AB1 収穫 P3501 - 収穫予定簿確認リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P3600 P3800,P3701 収穫予定簿を作成 - - システム内作業 署等 収穫予定簿作成 予実管理 167 3/27 1週間～1か月/1日～1か月-AB1 収穫 P3601 - 収穫予定簿情報 - - データ ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P3700 P3700,P3900,P4000,P3601収穫予定簿を確定 収穫予定簿印刷 - システム内作業 局 収穫予定簿作成 予実管理 869 7/4 1週間～1か月/1日～1か月-AB1 収穫 P3701 - 収穫予定簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P3800 P3801,P3802 収穫予定簿関連帳票印刷 収穫予定簿印刷 - システム内作業 署等 収穫予定簿作成 - 5 4/4 1週間～3週間/1日～1か月-AB1 収穫 P3801 - 収穫予定表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P3802 - 収穫予定簿(流域・機能別)(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P3900 - 林産物供給(販売)(立木販売SS) - - データ 刷新システム 収穫予定簿作成 販売管理 - - - -AB1 収穫 P4000 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 収穫予定簿作成 地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P4100 P4200 細目毎の予算額を確認 - - システム外作業 局 収穫・販売予定総括作成予実管理 24 5 2日 -AB1 収穫 P4200 P4300,P4400,P4500収穫・販売の予定総括情報入力 収穫・販売予定総括入力 - システム内作業 局 収穫・販売予定総括作成予実管理 24 10/17 1週間/1日～1か月- ○AB1 収穫 P4300 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 収穫・販売予定総括作成予実管理 - - - -AB1 収穫 P4400 P4501 収穫・販売予定総括表を印刷 - - システム内作業 局 収穫・販売予定総括作成- 24 10 3日 -AB1 収穫 P4500 P4501 収穫・販売予定総括表を印刷 収穫・販売予定総括表印刷 - システム内作業 本庁 収穫・販売予定総括作成- - - - -AB1 収穫 P4501 - 収穫・販売予定総括表(Excel) - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫・販売予定総括作成予実管理 - - - -AB1 収穫 P4600 P4700,P4601,P4602林産物供給(販売) - - システム連携 署等 実行簿情報管理 販売管理 - - - -AB1 収穫 P4601 - 契約情報(収入管理SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理 契約 - - - -AB1 収穫 P4602 - 契約書 - - システム外作成帳票ドキュメント 実行簿情報管理 契約 - - - -AB1 収穫 P4700 P4800,P4900,P5000,P4701契約情報を確認 - - システム外作業 署等 実行簿情報管理 契約 - - - -AB1 収穫 P4701 P4800,P4900 収穫実行簿情報 - - データ ドキュメント 実行簿情報管理 予実管理 - - - -AB1 収穫 P4800 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 実行簿情報管理 地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P4900 - 森林情報管理(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理 森林情報管理 - - - -12 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象AB1 収穫 P5000 P5001 収穫・販売実行簿作成 収穫・販売実行簿印刷 - システム内作業 署等 実行簿情報管理 予実管理 1282 5/5 1日～通年 -AB1 収穫 P5001 - 収穫・販売実行簿 - - システム外作成帳票ドキュメント 実行簿情報管理 予実管理 - - - -AB1 収穫 P5100 P5200,P5101 収穫調査 - - システム外作業 署等 実行簿情報管理(払出物件)調査 - - - -AB1 収穫 P5101 - 収穫調査情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理(払出物件)調査 - - - -AB1 収穫 P5200 P5300 収穫実行簿情報を入力(払出物件) 収穫実行簿直接入力(払出) - システム内作業 署等 実行簿情報管理(払出物件)予実管理 - - - - ○ ○ ○AB1 収穫 P5300 P5600,P5400,P5500,P5301払出情報入力 払出情報入力 - システム内作業 署等 実行簿情報管理(払出物件)販売管理 960 9/12 1日～1か月/1日～通年- ○AB1 収穫 P5301 - 収穫実行簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理(払出物件)予実管理 - - - -AB1 収穫 P5400 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 実行簿情報管理(払出物件)地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P5500 - 森林情報管理(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理(払出物件)森林情報管理 - - - -AB1 収穫 P5600 P5601 収穫実行簿を作成 収穫・販売実行簿印刷 - システム内作業 署等 実行簿情報管理(払出物件)予実管理 1292 5/5 1日～1か月/1日～通年-AB1 収穫 P5601 - 収穫実行簿(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 実行簿情報管理(払出物件)予実管理 - - - -AB1 収穫 P5700 P5800 法規制に基づく都道府県知事との協議状況の確認- - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 法令制限 - - - -AB1 収穫 P5701 P5800 伐採着手連絡 - - システム外作業 顧客 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P5800 P6200 顧客からの伐採着手連絡の確認 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6200 P6300 伐採 - - システム外作業 顧客 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6201 P6200,P6300 監督 - - システム外作業 森林事務所 跡地検査完了登録 工程管理 - - - -AB1 収穫 P6300 P6400 搬出 - - システム外作業 顧客 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6400 P6500 搬出完了報告 - - システム外作業 顧客 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6500 P6600 顧客からの搬出完了報告の確認 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6600 P6700 跡地検査命令 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P6700 P6800 跡地検査の実施 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P6800 P6900,P6801 復命 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P6801 - 復命書 - - システム外作成帳票ドキュメント 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P6900 P7000 跡地検査完了報告を確認 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P7000 P7100,P7001 跡地検査完了情報入力(登録) 跡地検査完了登録 - システム内作業 署等 跡地検査完了登録 検査 170 2/5 1日～1か月/1日～通年-AB1 収穫 P7001 - 跡地検査完了情報 - - データ ドキュメント 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P7100 - 造林(造林SS) - - データ 刷新システム 跡地検査完了登録 工程管理 - - - -AB1 収穫 P7200 P7300,P7201 計画策定 - - システム外作業 局 予定変更状況確認(局)- 24 5 - -AB1 収穫 P7201 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定変更状況確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7300 P7400 予定変更状況の確認 予定変更状況確認 - システム内作業 局 予定変更状況確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P7400 P7500 予定変更の指示 - - システム外作業 局 予定変更状況確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P7500 P7600 予定変更指示を確認 - - システム外作業 署等 予定変更状況確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7600 P7800,P7601 収穫実施情報管理 - - システム外作業 局 予定実行差異確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P7601 - 収穫実行簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7700 P7800,P7701 計画策定 - - システム外作業 局 予定実行差異確認(局)- 24 5 - -AB1 収穫 P7701 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7800 P7900,P7801,P7802収穫予定簿、実行簿情報を検索 収穫予定簿/実行簿検索 - システム内作業 局 予定実行差異確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P7801 - 収穫予定簿情報(CSV) - - データ ドキュメント 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7802 - 収穫実行簿情報(CSV) - - データ ドキュメント 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7900 P8000 予定実行差異を確認 予定実行差異確認 - システム内作業 局 予定実行差異確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P8000 P8100 予定変更を指示 - - システム外作業 局 予定実行差異確認(局)予実管理 24 5 - -13 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB1 収穫 P8100 - 予定変更指示を確認 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8200 P8300,P8201 計画策定 - - システム外作業 署等 予定変更状況確認(署)- - - - -AB1 収穫 P8201 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定変更状況確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8300 - 予定変更状況を確認 予定変更状況確認 - システム内作業 署等 予定変更状況確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8400 P8600,P8401 収穫実施情報管理 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8401 - 収穫実行簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8500 P8600,P8501 計画策定 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認(署)- - - - -AB1 収穫 P8501 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8600 P8700 収穫予定簿、
実行簿情報を検索 収穫予定簿/実行簿検索 - システム内作業 署等 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8601 - 収穫予定簿情報(CSV) - - データ ドキュメント 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8602 - 収穫実行簿情報(CSV) - - データ ドキュメント 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8700 P8800 予定実行差異を確認 予定実行差異確認 - システム内作業 署等 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8800 P9000,P8801 収穫実施情報管理 - - システム外作業 署等 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P8801 - 収穫実行簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P8802 P9200 副産物実行簿情報(立木販売SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P8901 P9200 経費明細(支出管理SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 - - - - -AB1 収穫 P8902 P9200 契約明細(収入管理SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 契約 - - - -AB1 収穫 P9000 P9200,P8801 収穫実施情報管理 - - システム外作業 局 実行総括表作成 予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P9100 P9200,P8901 経理(収入管理SS) - - システム連携 署等 実行総括表作成 - - - - -AB1 収穫 P9200 P9300,P9201 収穫・販売実行総括表を作成 収穫・販売実行総括表印刷 - システム内作業 署等 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9201 - 収穫・販売実行総括表 - - システム外作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9300 P9400,P9201 収穫・販売実行総括表印刷 収穫・販売実行総括表印刷 - システム内作業 局 実行総括表作成 - 24 30 2週間 -AB1 収穫 P9400 P9500,P9401,P9600,P9700製品・立木按分比率データを作成 製品・立木按分比率データ作成- システム内作業 局 実行総括表作成 予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P9401 P9500 機能類型別情報(収穫SS) 流域別機能類型別集計表印刷- データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9500 - 経理決算(決算SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9600 - 統計情報出力(事業統計SS) - - システム連携 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9700 - 収穫・販売実行総括表を提出 - - 終了 局 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P100 P200 施業実施計画を確認 - - 開始 署等 予定箇所選定 - - - - -AB2 造林 P101 P100 施業実施計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 予定箇所選定 - - - - -AB2 造林 P110 P100 森林情報管理(森林情報管理SS) - - システム連携 刷新システム 予定箇所選定 森林情報管理 - - - -AB2 造林 P111 P110 森林調査簿(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 予定箇所選定 - - - - -AB2 造林 P120 P100 国有林GIS - - システム連携 国有林GIS 予定箇所選定 地図情報操作 - - - -AB2 造林 P200 P300 予定箇所選定、現地確認 - - システム外作業 署等 予定箇所選定 - 現地確認を必要とする箇所全て- 6か月 -AB2 造林 P300 P400 法令制限参照 - - システム外作業 署等 予定箇所選定 法令制限 - - - -AB2 造林 P400 P500 法規制の有無・指定施業要件確認 - - システム外作業 署等 予定箇所選定 法令制限 - - - -AB2 造林 P500 P600 都道府県知事との協議状況確認 - - システム外作業 署等 予定箇所選定 法令制限 - - - -AB2 造林 P600 P700,P690 予定箇所決裁 - - システム外作業 署等 予定箇所選定 - 事業実施予定箇所全て- 5日間 -AB2 造林 P1450 P1500,P1600 予定地調査箇所選定 - 直よう,請負 作業分岐点 署等 予定地調査 調査 事業実施予定箇所全て- 5日間 -AB2 造林 P1500 P1700 予定地調査下命 - - システム外作業 署等 予定地調査 調査 事業実施予定箇所全て- 5日間 -AB2 造林 P1600 P1601,P1610 予定地調査の請負契約締結 - - システム外作業 署等 予定地調査 契約 - - - -AB2 造林 P1601 - 請負契約書 - - システム外作成帳票ドキュメント 予定地調査 契約 - - - -AB2 造林 P1610 P1710 予定地調査の請負契約締結 - - システム外作業 事業者(調査機関)予定地調査 契約 - - - -AB2 造林 P1700 P1800 予定地調査を実施 - - システム外作業 森林事務所 予定地調査 調査 下命のあった箇所全て- 2～3か月 -AB2 造林 P1710 P2100 予定地調査を実施 - - システム外作業 事業者(調査機関)予定地調査 調査 - - - -14 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB2 造林 P1800 P1801,P1900 復命 - - システム外作業 森林事務所 予定地調査 調査 事業実行が必要な箇所全て- 5日間 -AB2 造林 P1801 - 復命書 - - システム外作成帳票ドキュメント 予定地調査 調査 - - - -AB2 造林 P1900 P2000 復命書確認 - - システム外作業 署等 予定地調査 調査 復命があった箇所全て- 1か月 -AB2 造林 P2000 - 予定地調査結果決裁 - - システム外作業 署等 予定地調査 調査 復命があった箇所全て- 5日間 -AB2 造林 P2100 P2101,P2200 調査結果報告 - - システム外作業 事業者(調査機関)予定地調査 調査 - - - - ○AB2 造林 P2101 - 調査報告書 - - システム外作成帳票ドキュメント 予定地調査 調査 - - - -AB2 造林 P2200 P2300 調査結果確認 - - システム外作業 署等 予定地調査 調査 復命があった箇所全て- 5日間 -AB2 造林 P2300 P2400 予定地調査結果決裁 - - システム外作業 署等 予定地調査 調査 復命があった箇所全て- 5日間 -AB2 造林 P2400 P2500 請負経費の支払 - - システム外作業 署等 予定地調査 - 支払請求書が提出された都度- 3週間 -AB2 造林 P2500 - 経理(支出管理SS) - - システム連携 刷新システム 予定地調査 - - - - -AB2 造林 P900 P901,P1000 細目ごとの予算額確認 - - システム外作業 局 予定総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P901 - 予算情報 - - システム外作成帳票ドキュメント 予定総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P1000 P1100 造林予定総括情報入力 造林予定総括入力 - システム内作業 局 予定総括表作成 予実管理 署(所)数 1署1件 - ●現状、予定総括表は管理課が定める様式において提出されており、システムから出力される予定総括は活用されていない実態(本庁)○AB2 造林 P1010 P1100 造林予定簿入力 造林予定簿入力 - システム内作業 署等 予定総括表作成 予実管理 - - - 〇造林の付帯以外の獣害対策(シカ捕獲、シカ柵点検等)については、「類：保育」、「種：鳥獣被害対策」として入力しているが、細かな内容が入力できないため、具体的に何の作業か判別できない。
また小班面積、実行面積欄とも箇所数の入力を求められるが、内容が重複していることから、箇所数/実行面積に修正してほしい(関東)〇入力フォームのレイアウトに視覚的な不便さを感じる(中部)〇現状、入力する記番が多いため、Excelの入力表により予定簿の入力をしているが、刷新システム上で入力するとなると時間がかかる。
(四国)○ ○ ○AB2 造林 P1011 P1100 造林予定簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P1100 P1200 造林予定総括表作成 造林予定総括表作成 - システム内作業 局 予定総括表作成 予実管理 署(所)数 1署1件 - ●現状、予定総括表は管理課が定める様式において提出されており、システムから出力される予定総括は活用されていない実態(本庁)●局、署で作成する予定総括表と刷新の帳票では内容が違う →内容を統一し、刷新から印刷できるようにしてほしい(中部)〇本庁に同意ではあるが、3月の予定総括表作成業務に活用するのであれば予定簿情報入力を少なくとも2月末に完了させる必要が生じる。
2-3月は発注時期であり、復命書の確認をし、調整をすることもあるため、3月の予定総括表作成業務に活用することは現実的ではない。
また、署等へ大きな負担が生じるため、実行するのであれば注意を要する。
(関東)〇(中部局に対する補足)概ね同意ではあるが、予定総括表作成(３月)に活用するならば予定簿を少なくとも２月末に完了させる必要がある。
一方で、署等の２～３月は年度明けの事業の発注準備に追われていることを鑑み、関東では４月中に予定簿の入力を済ませるよう指示していることから、前倒した場合に署等の事務負担が集中するため避けて頂きたい。
(関東)AB2 造林 P1200 P1300 造林予定総括表作成完了報告 - - システム外作業 局 予定総括表作成 予実管理 署(所)数 1署1件 - ●現状、予定総括表は管理課が定める様式において提出されており、システムから出力される予定総括は活用されていない実態(本庁)AB2 造林 P1300 P1301 造林予定総括表作成 造林予定総括表作成 - システム内作業 本庁 予定総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P1301 - 造林予定総括表(PDF) - - システム外作成帳票ドキュメント 予定総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 旧 P680 P690,P700 造林予定簿抽出 造林予定簿抽出 - システム内作業 署等 造林予定簿作成 予実管理 100～330件 3 5日間 ●刷新からダウンロードする際に複数のデータを１度にダウンロードできるようにしてほしい(中部)●事業完了後に実行簿の入力と合わせて実施(東北)○AB2 造林 旧 P690 P800,P720 造林予定簿入力(エクセル入力の場合)- - システム外作業 署等 造林予定簿作成 予実管理 100～330件 10 3日間 ●作業種別、林小班毎に予定簿を入力しているため、同一林小班で作業種が違う場合は、経費情報や小班情報を何度も入力している →入力方法を林小班を基本として入力するような仕様にできないか(中部)〇作業種別、林小班毎に予定簿を入力しているため、同一林小班で作業種が違う場合は、経費情報や小班情報を何度も入力している →入力方法を林小班を基本として入力するような仕様にできないか(北海道)〇地拵・植付を想定しているのであろうが、作業手段や植付に特有の入力もあるため、難しいと考える。
また、採用された場合、どういった入力フォームになるかわからないが、地拵面積と植付面積が完全に合致する例ばかりではないためやはり難しいのではないだろうか(関東)○15 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB2 造林 旧 P700 P800,P720 造林予定簿入力 造林予定簿入力 - システム内作業 署等 造林予定簿作成 予実管理 100～330件 5 5日間 ●造林刷新事務において最大のウエイトになっている →林小班情報取得から予定簿作成までの簡略化を求める(北海道)●作成した予定簿情報(エクセルデータ)を使用することにより、入力作業は比較的容易(関東)●入力項目を減らせないか検討してほしい(近中)●年度や署によってばらつきがある(近中)●OLAPによる抽出中に頻繁に通信エラーが発生し、やり直しになる(九州)〇予定簿作成や修正等の簡略化してほしい(北海道)〇林小班情報取得から予定簿作成までの作業工程の簡略化や入力項目の削減について検討してほしい。
(北海道)○AB2 造林 旧 P720 - 国有林GIS - - システム連携 国有林GIS 造林予定簿作成 地図情報操作 - - - - ○AB2 造林 旧 P721 P720 造林予定簿情報(Excel→CSV) - - データ 国有林GIS 造林予定簿作成 予実管理 - - - ●変換作業のことであれば即時 ○AB2 造林 旧 P800 P801,P900 造林予定簿作成 造林予定簿作成 - システム内作業 署等 造林予定簿作成 予実管理 100～330件 - - - ○AB2 造林 新 P680 P801,P900 造林予定簿作成 - - - - - - - - - - ○AB2 造林 P801 - 造林事業予定簿(PDF,CSV) - - システム外作成帳票ドキュメント 造林予定簿作成 予実管理 100～330件 - - ●刷新システム全体に言えることだが、PDF等を作成してダウンロードするページが別なため、不便(近中)●直接印刷できないので非情に手間がかかる(九州)〇印刷⇒PDF等表示ではなく、そのまま印刷出来るようにしてほしい。
(北海道)AB2 造林 P2600 P2700,P3000 造林予定簿作成 - 直よう・ボランティア,請負作業分岐点 署等 造林事業実施 予実管理 - - - 〇予定簿の印刷作業に手間がかかる(一旦データをダウンロードするため)(中部)〇森林事務所でも出力はできるようにしてほしい(中部)AB2 造林 P2700 P2800 造林作業実施 - - システム外作業 森林事務所 造林事業実施 工程管理 - - - -AB2 造林 P2800 - 勤務報告 - - システム外作業 森林事務所 造林事業実施 工程管理 - - - -AB2 造林 P2901 P3000 予定地調査 - - システム外作成帳票ドキュメント 造林事業実施 調査 - - - -AB2 造林 P2902 P3000 森林情報 - - システム外作成帳票ドキュメント 造林事業実施 森林情報管理 - - - -AB2 造林 P3000 P3001,P3100 予定価格積算 - - システム外作業 署等 造林事業実施 契約料算出 発注予定の物件数分60 3日間 -AB2 造林 P3001 - 予定価格調書案 - - システム外作成帳票ドキュメント 造林事業実施 契約料算出 - - - -AB2 造林 P3100 P3200 予定価格決裁 - - システム外作業 署等 造林事業実施 契約料算出 発注予定の物件数分60 3日間 -AB2 造林 P3101 - 予定価格調書 - - システム外作成帳票ドキュメント 造林事業実施 契約料算出 - - - -AB2 造林 P3200 P3210 請負業者公募を実施 - - システム外作業 署等 造林事業実施 入札・公告 発注予定の物件数分- 1か月 -AB2 造林 P3210 P3300 請負業者公募 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 入札・公告 - - - -AB2 造林 P3300 P3301,P3400 入札 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 入札・公告 - - - -AB2 造林 P3301 - 入札書 - - システム外作成帳票ドキュメント 造林事業実施 入札・公告 - - - -AB2 造林 P3400 P3500 受付 - - システム外作業 署等 造林事業実施 入札・公告 発注予定の物件数分- - -AB2 造林 P3500 P3600 落札者決定 - - システム外作業 署等 造林事業実施 入札・公告 発注予定の物件数分- 開札時 -AB2 造林 P3600 P3601,P3610,P3620,P3700請負契約締結 - - システム外作業 署等 造林事業実施 契約 落札物件数分60 1日間 -AB2 造林 P3601 - 請負契約書 - - システム外作成帳票ドキュメント 造林事業実施 契約 - - - -AB2 造林 P3610 P3900 請負契約締結 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 契約 - - - -AB2 造林 P3620 - 経理(支出管理SS) - - システム連携 刷新システム 造林事業実施 - - - - -AB2 造林 P3700 P3800 監督命令 - - システム外作業 署等 造林事業実施 工程管理 監督員の人数分60 1日間 -AB2 造林 P3701 P3801 検査員発令 - - システム外作業 署等 造林事業実施 検査 検査員の人数分60 1日間 -AB2 造林 P3800 P3900 監督員通知 - - システム外作業 署等 造林事業実施 工程管理 監督員の人数分60 1日間 -AB2 造林 P3801 P4800 検査員通知 - - システム外作業 署等 造林事業実施 検査 検査員の人数分60 1日間 -AB2 造林 P3900 P4000 契約内容の確認 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 契約 - - - -AB2 造林 P4000 P4100,P4300 現場代理人の通知 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 内部連絡 - - - -AB2 造林 P4100 P4200 通知の受理 - - システム外作業 署等 造林事業実施 内部連絡 - - - -AB2 造林 P4800 - 受理 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 内部連絡 - - - -AB2 造林 P4200 P4600 監督 - - システム外作業 森林事務所 造林事業実施 工程管理 任命のあった箇所分2,3時間 事業期間内 -AB2 造林 P4300 P4200,P4400 作業実施 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 工程管理 - - - -AB2 造林 P4400 P4500 契約作業完了 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 契約 - - - -AB2 造林 P4500 P4600 完了届提出 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 工程管理 - - - -AB2 造林 P4600 P4700 完了届の受理 - - システム外作業 森林事務所 造林事業実施 工程管理 請負者から提出される都度60 1日間 -16 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象AB2 造林 P4700 P5000 完了届の確認 - - システム外作業 署等 造林事業実施 工程管理 請負者から提出される都度60 1日間 -AB2 造林 P5000 P5100 検査 - - システム外作業 署等 造林事業実施 検査 完了届が提出される都度2,3時間 1日間 -AB2 造林 P5100 P5200,P5300 復命 - - システム外作業 署等 造林事業実施 検査 検査完了箇所全て60 1日間 -AB2 造林 P5200 - 復命書 - - システム外作成帳票ドキュメント 造林事業実施 検査 - - - -AB2 造林 P5300 P5400 復命書確認 - - システム外作業 署等 造林事業実施 検査 復命書の数分60 1日間 -AB2 造林 P5400 P5500,P5600 合格通知作成 - - システム外作業 署等 造林事業実施 検査 検査合格分全て60 1日間 -AB2 造林 P5500 - 合格通知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 造林事業実施 検査 - - - -AB2 造林 P5600 P5700 受取 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 - - - - -AB2 造林 P5700 P5800 請求書作成 - - システム外作業 事業者(造林) 造林事業実施 契約 - - - -AB2 造林 P5800 P5900 受理 - - システム外作業 署等 造林事業実施 - - - 即時 -AB2 造林 P5900 P6000 請負経費の支払 - - システム外作業 署等 造林事業実施 - 支払請求書が提出された都度- 3週間 -AB2 造林 P6000 - 経理(支出管理SS) - - システム連携 刷新システム 造林事業実施 - - - - -AB2 造林 P6401 P6411,P6600 計画策定 - - システム外作業 署等 予定変更状況確認 - - - - -AB2 造林 P6411 - 造林予定総括情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定変更状況確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6501 P6511,P6600 造林実施 - - システム外作業 署等 予定変更状況確認 工程管理 - - - -AB2 造林 P6511 - 造林実行簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定変更状況確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6600 P6601 予定変更状況を確認 予定変更状況確認 - システム内作業 署等 予定変更状況確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6400 P6410,P6600 計画策定 - - システム外作業 局 予定変更状況確認 - - - - -AB2 造林 P6410 - 造林予定総括情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定変更状況確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6500 P6510,P6600 造林実施 - - システム外作業 局 予定変更状況確認 工程管理 - - - -AB2 造林 P6510 - 造林実行簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定変更状況確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6601 P6602 予定変更状況を確認 予定変更状況確認 - システム内作業 局 予定変更状況確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6602 P6603 細目ごとの予算額示達 - - システム外作業 局 予定変更状況確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6603 - 予算情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定変更状況確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6901 P7001,P7310 計画策定 造林予定簿更新 - システム外作業 署等 予定実行差異確認 - - - - -AB2 造林 P7001 - 造林予定簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7101 P7201,P7310 造林実施 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認 工程管理 - - - -AB2 造林 P7201 - 造林実行簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7310 - 予定実行差異確認 予定実行差異確認 - システム内作業 署等 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7601 P7701,P8010 計画策定 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認 - - - - -AB2 造林 P7701 - 造林予定総括情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7801 P7901,P8010 進行管理・実行総括 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7901 - 造林実行総括情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P8010 - 予定実施状況確認 予定実施状況確認 - システム内作業 署等 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6900 P7000,P7300 計画策定 造林予定簿更新 - システム外作業 局 予定実行差異確認 - - - - -AB2 造林 P7000 - 造林予定簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7100 P7200,P7300 造林実施 - - システム外作業 局 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7200 - 造林実行簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7300 P7400 予定実行差異確認 予定実行差異確認 - システム内作業 局 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7400 P7500 予定変更指示 - - システム外作業 局 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7500 - 予定変更指示を確認 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7600 P7700,P8000 計画策定 - - システム外作業 局 予定実行差異確認 - - - - -AB2 造林 P7700 - 造林予定総括情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7800 P7900,P8000 進行管理・実行総括 - - システム外作業 局 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P7900 - 造林実行総括情報(造林SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P8000 - 予定実施状況確認 予定実施状況確認 - システム内作業 局 予定実行差異確認 予実管理 - - - -AB2 造林 P6100 P6101,P6200 計画策定 - - システム外作業 署等 造林実行簿作成 - - - - -AB2 造林 P6101 - 造林予定簿(造林SS) - - データ 刷新システム 造林実行簿作成 予実管理 - - - -17 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB2 造林 P6200 P6201,P6300,P6310,P6320,P6330造林実行簿入力 造林実行簿入力 - システム内作業 署等 造林実行簿作成 予実管理 100～330件 10 5日間 ●同一完了日は記番を選択してまとめて入力ができると効率的(北海道)●植付作業に関する苗木樹種、本数の入力項目欄について、花粉症対策か否かの項目があるが、特定母樹やエリートツリーにも対応できるようにしてほしい(関東)●予定内容から変更がある場合は、始めに予定簿の修正を行うことから１件あたり１０分になる →実行簿を入力する際に、予定簿の内容を修正したい(中部)●地拵、植付に附帯する獣害対策(数量等)を入力することができない →忌避剤のように入力できるようになると６月の定期報告が省略できる(中部) ※６月の定期報告：毎年６月に局から本庁業務課森林整備班に前年度実行量を報告●実行簿のデータに調整簿のデータが紐つくようにしてほしい(近中)〇予定簿入力のExcelデータのようにまとめて入力ができるようにしてほしい(北海道)〇作業種、林小班ごとの入力では非常に手間がかかるため、
一括して入力できるような仕様にしてほしい。
予定簿内容から修正を要する場合、実行簿入力画面で処理出来るようにしてほしい。
(北海道)〇①実行簿修正に関して意見については概ね同意であるが、請負事業で変更増減になることは造林事業では稀ではないか。
単純な誤り等で修正したいと言うのであれば予定簿入力の精度をあげることに注力した方がよいと考える。
ただ、直営であれば増減は起こりえるので馴染むと思われる。
・6月の定期報告に関しては撤去を前提とした実行年、原材料を把握するためのものであり、シン・システムに上記を導入したとしても作業が省略できるものではないと思料する。
(関東)〇植付作業に関する苗木樹種、本数の入力項目欄について、花粉症対策か否かの項目があるが、特定母樹やエリートツリーにも対応できるようにしてほしい(関東)(予定簿入力に移動)●実行簿についても予定簿と同様にCSVによる一括登録ができるようにしてほしい。
(関東)○ ○ ○AB2 造林 P6201 P6302 造林事業実行簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 造林実行簿作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P6300 P6301 造林実行簿作成 造林実行簿作成 - システム内作業 署等 造林実行簿作成 予実管理 100～330件 - - ●同一完了日は記番を選択してまとめて入力ができると効率的(北海道)●植付作業に関する苗木樹種、本数の入力項目欄について、花粉症対策か否かの項目があるが、特定母樹やエリートツリーにも対応できるようにしてほしい(関東)●予定内容から変更がある場合は、始めに予定簿の修正を行うことから１件あたり１０分になる →実行簿を入力する際に、予定簿の内容を修正したい(中部)●地拵、植付に附帯する獣害対策(数量等)を入力することができない →忌避剤のように入力できるようになると６月の定期報告が省略できる(中部) ※６月の定期報告：毎年６月に局から本庁業務課森林整備班に前年度実行量を報告●実行簿のデータに調整簿のデータが紐つくようにしてほしい(近中)AB2 造林 P6301 - 造林実行簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 造林実行簿作成 予実管理 100～330件 - - ●全署分を出力する際に多少の時間を要する(北海道)AB2 造林 P6302 P6303,P6304 造林実行簿を確認 - 修正なし,修正あり作業分岐点 局 造林実行簿作成 予実管理 100～330件 1 1か月 -AB2 造林 P6303 P8600 造林実行簿を確定 - - システム外作業 局 造林実行簿作成 予実管理 1回 - - -AB2 造林 P6304 P6200 造林実行簿修正を指示 - - システム外作業 局 造林実行簿作成 予実管理 都度 10 都度 - ○AB2 造林 P6310 - 経理(支出管理SS) - - システム連携 刷新システム 造林実行簿作成 - - - - -AB2 造林 P6320 - 国有林GIS - - システム連携 国有林GIS 造林実行簿作成 地図情報操作 - - - -AB2 造林 P6330 - 森林情報管理(森林情報管理SS) - - システム連携 刷新システム 造林実行簿作成 森林情報管理 - - - -AB2 造林 P8200 P8300,P8600 造林実施 - - システム外作業 署等 実行総括表作成 工程管理 100～330件 1 事業実行期間中-AB2 造林 P8201 P8301,P8610 造林実施 - - システム外作業 局 実行総括表作成 工程管理 - - - -AB2 造林 P8300 - 造林実行簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P8301 - 造林実行簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 - - - - -AB2 造林 P8400 P8500,P8600 経理(支出管理SS) - - システム連携 刷新システム 実行総括表作成 - - - - -AB2 造林 P8401 P8501,P8610 経理(支出管理SS) - - システム連携 刷新システム 実行総括表作成 - - - - -AB2 造林 P8500 - 経費明細(支出管理SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 - - - - 〇森林環境保全整備事業費育林費分の明細入力を行っているが、一つ一つ番号を選択して入力していくため入力に手間がかかる。
(四国)AB2 造林 P8501 - 経費明細(支出管理SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 - - - - -AB2 造林 P8600 - 造林実行総括表作成 造林実行総括表作成 - システム内作業 署等 実行総括表作成 予実管理 1件 5 1日 -AB2 造林 P8610 - 造林実行総括表作成 造林実行総括表作成 - システム内作業 局 実行総括表作成 予実管理 署(所)数 20 20分 ●全署分を出力する際に多少の時間を要する(北海道)●流域別機能類型別について入力しているが、必要があるのかどうか疑問を感じている、他にも分類する数が多い(北海道)●局提出の実行総括表は当年度、繰越、合計別に作成する必要があることから、エクセルで作成している →刷新システムで当年度、繰越、合計別に印刷できればエクセルで作成する必要がなくなる(現在の実行簿、負担行為明細入力の内容から作成できると思われる)(中部)●繰越も翌債、明許別に入力できれば事業概要等を作成する場合にシステム上で把握できる(予定簿、実行簿、負担行為入力にも関係)(中部)AB2 造林 P8601 - 造林実行総括表 - - システム内作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 署(所)数 5 20分 -AB2 造林 P8602 P8700,P8610 施業実績(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - ●全署分を出力する際に多少の時間を要する、流域別機能類型別の必要性や分類する数が多い →紙出力が必要かどうか(北海道)〇局提出の実行総括表は当年度、繰越、合計別に作成する必要があることから、エクセルで作成している →刷新システムで当年度、繰越、合計別に印刷できればエクセルで作成する必要がなくなる(現在の実行簿、負担行為明細入力の内容から作成できると思われる)(中部)〇繰越も翌債、明許別に入力できれば事業概要等を作成する場合にシステム上で把握できる(予定簿、実行簿、負担行為入力にも関係)(中部)18 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB2 造林 P8611 - 造林事業実行総括表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 署(所)数 5 20分 ●実行総括表(PDF)を出力する際、繰越分と経常分の合算しか出力出来ないため、手作業でそれぞれ(繰越、経常)の実行総括表を作成している →前年度繰越分と当年度繰越分を分けて作成できるようにしてほしい(関東)AB2 造林 P8620 - 統計情報出力(事業統計サブシステム)- - システム連携 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - ・全署分を出力する際に多少の時間を要する、流域別機能類型別の必要性や分類する数が多い →紙出力が必要かどうか(北海道)AB2 造林 P8700 - 施業実施計画分析 - - システム外作業 署等 実行総括表作成 - - - - ●実行総括表(PDF)を出力する際、繰越分と経常分の合算しか出力出来ないため、手作業でそれぞれ(繰越、経常)の実行総括表を作成している →前年度繰越分と当年度繰越分を分けて作成できるようにしてほしい(関東)AB2 造林 P8800 P8900,P8910 流域別機能類型別情報抽出 流域別機能類型別按分 - システム内作業 局 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P8900 - 流域別機能類型別集計表作成 流域別機能類型別集計表作成- システム内作業 局 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P8910 - 流域別機能類型別集計表作成 流域別機能類型別集計表作成- システム内作業 署等 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P8901 - 流域別機能類型別集計表(PDF) - - システム外作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P8911 - 流域別機能類型別集計表(PDF) - - システム外作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P9000 P9001,P9200 造林実施 - - システム外作業 署等 造林調整簿作成 工程管理 - - - -AB2 造林 P9001 - 造林実行簿情報(造林SS) - - データ 刷新システム 造林調整簿作成 予実管理 - - - -AB2 造林 P9100 P9101,P9200 収穫 - - システム外作業 署等 造林調整簿作成 工程管理 - - - -AB2 造林 P9101 - 跡地検査完了情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 造林調整簿作成 検査 - - - -AB2 造林 追加(中部)(九州)- 跡地検査完了情報 - - - 署等 造林調整簿作成 検査 11 5 - ●計画樹立に伴い、小班名が変わる場合があるため、登録時に小班の修正が出来るようにしてほしい(中部)〇製品生産等跡地検査を行わないものや支障木等更新を要しないものなどを含め、経営担当で復命書入力したものが全て表示されるため、入力作業が繁雑となり、入力漏れや誤入力が起こっている。
→製品生産は実行簿と連携、支障木等更新を要しないものは表示しないといった仕様にすることで簡略化出来ないか。
(北海道)AB2 造林 P9200 P9300 履歴データ取込 履歴データ取込処理 - システム内作業 署等 造林調整簿作成 - - 15 1日 ●毎年度入力漏れがある(特に天Ⅱ更新) →収穫の刷新情報とも連携して年度内完了分は漏れなく登録できるようにならないか(北海道) ※天然更新は経費がかからないので実行簿に反映されないため、何らかの形でデータが見える、確認できるようになっていたら漏れがなくなると思われる●過去の帳票を出力できない、間違って入力した際に局署で修正できない、集計された帳票に間違いがあった際にどこが間違っているのか確認できない(箇所別表の総計が造林調整簿の値になってない？よく分からない)(近中) ※過去のデータの積み上げが残っている、強制的に修正できるが、一度リセットできないものか●新植単や新植複など多くの情報があり、見づらく、どこに入力したら良いか分からなくなる(四国)●過去の跡地検査が終わったか不明箇所があり、何年も前に売り払ったところがデータとして何件も残っている(１９年度から)(九州) ※入力担当者が「完了」入力を出来ていないため、発生している →未完了記番が存在すると警告が出るようなシステムにできると未入力ミスがなくなると思われるAB2 造林 P9300 P9400 造林調整情報登録 造林調整簿入力 - システム内作業 署等 造林調整簿作成 - - 15 1日 ●計画樹立に伴い小班名が変わることがあることから、現小班を入力できるようにしてほしい(中部)●計画樹立時に計画課で小班情報を修正することから、自動的に現小班へ変更される(現小班が分かる)と担当者が異動しても容易に把握できる(中部)●箇所別表の新植合計の数字と造林調整簿の本年度実行の合計の数量が合わないことがあった →箇所別表のページ毎に種類毎の小計が出ないので表示できるようになると良い(九州)○AB2 造林 P9400 P9401,P9500 造林調整簿作成 造林調整簿作成 - システム内作業 署等 造林調整簿作成 - - 15 1日 -AB2 造林 P9401 P9402 造林調整簿(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 造林調整簿作成 - - - - ●前任者(担当者)の入力ミス？等があるとその整合性をとるためのチェック・修正作業にかなりの時間を要する。
入力作業中には確認できないため(中部？)AB2 造林 P9402 - 造林調整簿を提出 - - システム外作業 署等 造林調整簿作成 - - - - -AB2 造林 P9500 P9501 造林調整簿作成 - - 終了 局 造林調整簿作成 - - - - -AB2 造林 P9501 - 造林調整簿(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 造林調整簿作成 - - - - -AB3 林道 P7100 P7200 施業実施計画を確認 - - 開始 局 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7101 P7100 施業実施計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7200 P7300 調査設計箇所を選定 - 調整 システム外作業 局 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7300 P7200,P7350 調査設計箇所を選定 - - システム外作業 署等 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7350 P7400 分岐 - 直よう分 作業分岐点 署等 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7351 P7450 分岐 - 請負分 作業分岐点 署等 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7450 P7500 請負価格を積算 - - システム外作業 署等 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7500 P7600,P7501 調査設計請負契約 - - システム外作業 署等 予定簿作成 契約 - - - -AB3 林道 P7501 - 契約書(帳票、データ等出力ファイル)- - システム外作成帳票ドキュメント 予定簿作成 契約 - - - -AB3 林道 P7600 P7610 調査設計請負契約 - - システム外作業 設計機関 予定簿作成 契約 - - - -AB3 林道 P7610 P7620 調査設計を実施 - - システム外作業 設計機関 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7620 P7700,P7621,P7622調査設計書を報告 - - システム外作業 設計機関 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7621 - 設計書(帳票、データ等出力ファイル)- - システム外作成帳票ドキュメント 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7622 - (調査)報告書(帳票、データ等出力ファイル)- - システム外作成帳票ドキュメント 予定簿作成 - - - - -19 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB3 林道 P7400 P7410 調査設計命令 - - システム外作業 署等 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7410 P7420 現地調査を実施 - - システム外作業 署等 予定簿作成 調査 - - - -AB3 林道 P7420 P7700 調査設計を実施 - - システム外作業 署等 予定簿作成 調査 - - - -AB3 林道 P7700 P7720 調査設計書を確認 - - システム外作業 署等 予定簿作成 調査 - - - -AB3 林道 P7720 P7740 関係法令協議の有無を確認 - - システム外作業 署等 予定簿作成 法令制限 - - - -AB3 林道 P7740 P7800,P7741,P7742復命 - - システム外作業 署等 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7741 - 設計書(帳票、データ等出力ファイル)- - システム外作成帳票ドキュメント 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7742 - (調査)報告書(帳票、データ等出力ファイル)- - システム外作成帳票ドキュメント 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7800 P7850 調査設計書を確認 - - システム外作業 局 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7850 P71000,P7900工事請負箇所を選定 - - システム外作業 局 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P7900 P7850 工事請負箇所を選定 - 調整 システム外作業 署等 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P71000 P71200 分岐 - - 作業分岐点 局 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P71100 P71000 森林調査簿(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 予定簿作成 - - - - -AB3 林道 P71200 P71300 法令制限を参照 - - システム外作業 局 予定簿作成 法令制限 - - - -AB3 林道 P71300 P71400 法規制の有無・指定施業用件を確認 - - システム外作業 局 予定簿作成 法令制限 - - - -AB3 林道 P71400 P71500 都道府県知事との協議状況を確認 - - システム外作業 局 予定簿作成 法令制限 - - - -AB3 林道 P71500 P71800 林道事業の予定簿を入力 林道予定簿登録 - システム内作業 署等 予定簿作成 予実管理 - - - ●必要：実態として、予定簿を事前に作成せずに、実行簿作成時に一緒に予定簿作成していることが多いと思われる。
【本庁】●実行簿にて、内容変更の対応ができない箇所があり、変更があった場合予定簿から修正となるため、実行簿作成時に同時に作成している。
【局】●番号が連番でしか新規登録出来ないため、万が一入札不調となった場合を考えると最低でも契約後にしか登録出来ないため、番号の修正もしくは抜け番に登録出来る様にして欲しい。
【仙台署】●要望：予算項目ごとに入力を一括入力出来る様式にしていただきたい。
各路線の内容を確認するにも選択する箇所が多すぎて時間を要する。
【木曽署】●実行簿にて、内容変更の対応ができない箇所があり、変更があった場合予定簿から修正となるため、実行簿作成時に同時に作成している。
【徳島署】○ ○ ○AB3 林道 P71800 P71701 林道予定簿作成 林道予定簿印刷 - システム内作業 署等 予定簿作成 予実管理 - - - ●必要：実態として、予定簿を事前に作成せずに、実行簿作成時に一緒に予定簿作成していることが多いと思われる。
【本庁】●追記：上記の通り、最低でもすべての事業を契約しないと作成出来ない。
【仙台署】AB3 林道 P71701 - 林道予定簿(帳票、データ等出力ファイル)- - システム内作成帳票ドキュメント 予定簿作成 予実管理 - - - ●印刷時出力後に再度PDF印刷と作業の手間が増えている。
【四国局】AB3 林道 P6100 P6300 林道予定簿入力(P71500より) - - システム外作業 署等 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - ●作業時間の短縮・入力内容の確認を容易に行うことができるように、予算科目毎に１つの大きな表を作成し、まとめて打ち込むことができる形式にしてほしい。
【中部局】●予定簿について、実行簿作成時に作成している【空知署】●使用していない【遠野支署】AB3 林道 P6101 P6300 林道予定簿情報(林道SS) - - データ 刷新システム 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - -AB3 林道 P6200 P6300 実行簿作成(P5900より？) - - システム外作業 署等 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - ●実行簿の作成内容から事業完了後に作成している。
【空知署】●使用していない【遠野支署】AB3 林道 P6201 P6300 林道実行簿情報(林道SS) - - データ 刷新システム 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - -AB3 林道 P6300 P6500 分岐 - - 作業分岐点 局 予定総括作成、予定変更状況確認- - - - ●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない【関東局】AB3 林道 P6500 P6600 林道予定総括情報抽出 林道予定総括情報抽出 - システム内作業 局 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - ●事前に入力していないため年度末に入力した際、確認のみ行っている。
【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない【関東局】AB3 林道 P6600 P6700 分岐 - - 作業分岐点 局 予定総括作成、予定変更状況確認- - - - ●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない【関東局】AB3 林道 P6700 P6900,P6800 林道予定総括表を作成 林道予定総括表印刷 - システム内作業 局 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - ●事前に入力していないため年度末に入力した際、確認のみ行っている。
【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない【関東局】AB3 林道 P6800 - 林道予定総括表(帳票、データ等出力ファイル)- - システム内作成帳票ドキュメント 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - ●各署の帳票を一括で印刷した際、全て同じ帳票名(○○表)で作成されてしまい、ファイルを開けるまでどこの署のファイルか分からないため、帳票名の後ろに(○○表(○○署))のように署名を表示してほしい。
【中部局】AB3 林道 P6900 P61700 林道予定総括表作成完了を報告 - - システム外作業 局 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - ●刷新システム上の作業はない。
【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない。
【関東局】AB3 林道 P6602 P61300 分岐 - - 作業分岐点 局 予定総括作成、予定変更状況確認- - - - ●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない。
【関東局】AB3 林道 P6601 P61300 林道予定簿情報(林道SS) - - データ 刷新システム 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - -AB3 林道 P61000 P61100 細目毎の予算額を確認 - - システム外作業 本庁 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - -AB3 林道 P61100 P61300 局別に目ごとの予算情報を登録(林道予算情報入力)予算情報入力 - システム内作業 本庁 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - - ○20 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB3 林道 P61300 P61400 分岐 - - 作業分岐点 本庁 予定総括作成、予定変更状況確認- - - - -AB3 林道 P61400 - 予定変更状況を確認 予定変更状況確認 - システム内作業 本庁 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - -AB3 林道 P61700 P61701 林道予定総括表作成 林道予定総括表印刷 - システム内作業 本庁 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - -AB3 林道 P61701 - 林道予定総括表(帳票、データ等出力ファイル)- - システム内作成帳票ドキュメント 予定総括作成、予定変更状況確認予実管理 - - - -AB3 林道 P8100 P8200 補修決裁情報を確認 - - 開始 署等 予定価格積算 - - - - ●補修の仕事の内容など(維持修繕(除草等)か簡易な修繕がよくわからないため記載不可【空知署】●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P8101 P8100 補修決裁文書 - - システム外作成帳票ドキュメント 予定価格積算 - - - - -AB3 林道 P8102 P8100 林道予定簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 予定価格積算 予実管理 - - - -AB3 林道 P8103 P8100 設計書 - - システム外作成帳票ドキュメント 予定価格積算 - - - - -AB3 林道 P8200 P8300 請負価格を積算 - - システム外作業 署等 予定価格積算 - - - - ●調査設計・工事：調査設計内容の主要事項を入力することで工事費の概算額が算出することができるとありがたい。
(究極的には積算システムとの連動)【本庁】AB3 林道 P8300 P8400 関係法令協議の実施状況を確認 - - システム外作業 署等 予定価格積算 法令制限 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P8400 P8500 予定価格を決裁 - - システム外作業 署等 予定価格積算 - - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P8500 P8600 設計審査 - - システム外作業 局 予定価格積算 - - - - ●審査はない。
【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない。
【関東局】AB3 林道 P8600 P8700 関係法令協議の実施状況を確認 - - システム外作業 局 予定価格積算 法令制限 - - - ●協議漏れが無いよう指導している。
【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない。
【関東局】AB3 林道 P8700 P8800 設計・積算内容を確認 - - システム外作業 局 予定価格積算 - - - - ●歩掛に関する質問や積算プログラムの操作の問合せに対し指導している。
【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない。
【関東局】AB3 林道 P8800 P8900 請負業者公募 - - システム外作業 署等 予定価格積算 入札・公告 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P8900 - 請負業者応募(P9100へ) - - システム外作業 署等 予定価格積算 - - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P9100 P9200 請負業者応募(P8900から) - - システム外作業 請負業者 事業実施 - - - - -AB3 林道 P9200 P9300 入札 - - システム外作業 請負業者 事業実施 入札・公告 - - - -AB3 林道 P9300 P9400 受付 - - システム外作業 署等 事業実施 - - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P9400 P9500 落札者を決定 - - システム外作業 署等 事業実施 入札・公告 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P9401 P9400 森林調査簿データ(森林情報管理SS)- - データ 刷新システム 事業実施 - - - - -AB3 林道 P9500 P9600 法令制限を参照 - - システム外作業 署等 事業実施 法令制限 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P9600 P9700 法規制の有無・指定施業要件を確認 - - システム外作業 署等 事業実施 法令制限 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P9700 P9800 都道府県知事との協議状況の確認 - - システム外作業 署等 事業実施 法令制限 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P9800 P9900,P91000,P9901工事契約 - - システム外作業 署等 事業実施 契約 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P9900 P91100,P9901工事契約 - - システム外作業 請負業者 事業実施 契約 - - - -AB3 林道 P9901 - 契約書 - - システム外作成帳票ドキュメント 事業実施 契約 - - - -AB3 林道 P91000 P91200 工事監督員を通知 - - システム外作業 署等 事業実施 工程管理 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P91100 P91400 工事契約内容を確認 - - システム外作業 請負業者 事業実施 契約 - - - -AB3 林道 P91200 P91300 工事監督命令 - - システム外作業 署等 事業実施 工程管理 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P91300 P91600 工事監督 - - システム外作業 森林事務所 事業実施 工程管理 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P91400 P91300,P91500工事の実施 - - システム外作業 請負業者 事業実施 - - - - -AB3 林道 P91500 P91600 事業完了 - - システム外作業 請負業者 事業実施 - - - - -AB3 林道 P91600 P91700 完了確認 - - システム外作業 森林事務所 事業実施 - - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P91700 P91701,P91800,P91900復命 - - システム外作業 森林事務所 完了検査 検査 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P91701 - 復命書 - - システム外作成帳票ドキュメント 事業実施 検査 - - - -AB3 林道 P91800 P92100 復命書を確認 - - システム外作業 署等 完了検査 検査 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P91900 P92000,P91901,P91902勤務報告 - - システム外作業 森林事務所 完了検査 検査 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P91901 - 勤務簿 - - システム外作成帳票ドキュメント 事業実施 - - - - -AB3 林道 P91902 - 完了記番入力票 - - システム外作成帳票ドキュメント 事業実施 - - - - -AB3 林道 P92000 - 雇用情報 - - システム外作業 森林事務所 完了検査 検査 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P92100 P92200 検査員発令 - - システム外作業 署等 完了検査 検査 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P92200 P92300,P92301完成検査 - - システム外作業 署等 完了検査 検査 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】21 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB3 林道 P92300 P92400 復命 - - システム外作業 署等 完了検査 検査 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P92301 - 復命書 - - システム外作成帳票ドキュメント 事業実施 検査 - - - -AB3 林道 P92400 P92500 復命書を確認 - - システム外作業 署等 完了検査 検査 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P92500 - 請負経費を支払 - - システム外作業 署等 完了検査 - - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P5100 P5200 計画策定より - - 開始 署等 実行簿作成 - - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】●当年度での追加分のことでしょうか？【徳島署】AB3 林道 P5101 P5200 林道予定簿(林道SS) - - データ 刷新システム 実行簿作成 予実管理 - - - -AB3 林道 P5200 P5400 分岐 - - 作業分岐点 署等 実行簿作成 - - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P5300 P5200 経理事務(支出管理SS) - - システム連携 刷新システム 実行簿作成 - - - - -AB3 林道 P5301 P5200 経費明細(支出管理SS) - - データ 刷新システム 実行簿作成 - - - - ●支出負担行為一覧表をExcelで出力する際に、同日付の場合2段目以降の科目が表示されないので表示されるようになるとよい。
【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない。
【関東局】AB3 林道 P3600 P3700 予定変更を指示 - - システム外作業 局 予定実行差異確認 予実管理 - - - ●上記により確認し、必要があれば署へ変更指示をしている。
【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●刷新システムでの作業はない。
【関東局】AB3 林道 P3700 - 予定変更指示を確認 - - 終了 署等 予定実行差異確認 予実管理 - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】22 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AB3 林道 P2100 P2300 林道整備 - - 開始 署等 予定実行差異確認(署)- - - - ●事業実施後に入力しているが予定簿(契約時金額)実行簿(最終請負代金額)にて入力【空知署】●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P2101 P2300 林道実行簿情報(林道SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB3 林道 P2200 P2300 計画策定 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認(署)- - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P2201 P2300 林道予定簿情報(林道SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB3 林道 P2300 P2500 分岐 - - 作業分岐点 署等 予定実行差異確認(署)- - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P2500 - 予定実行差異確認 予定実行差異確認 - システム内作業 署等 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - ●事業実施後に入力しているが予定簿(契約時金額)実行簿(最終請負代金額)にて入力【空知署】●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P1100 P1300 林道整備より - 林道実行簿情報 開始 署等 実行総括表作成 - - - - ●使用していない【遠野支署】●PDF以外での出力が行えるとよい。
【仙台署】AB3 林道 P1101 P1300 林道実行簿情報(林道SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB3 林道 P1200 P1300 経理 - 経費明細 システム外作業 署等 実行総括表作成 - - - - ●使用していない【遠野支署】●記載する項目が多すぎる。
また、細別の52:共通と72:共通が毎年混乱を招くため、片方を別項目にするなどの対策をして欲しい。
【仙台署】AB3 林道 P1201 P1300 経費明細(支出管理SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 - - - - ●経費科目を選択すると一覧で確認できるようになるとよい。
【空知署】AB3 林道 P1300 P1500 分岐 - - 作業分岐点 署等 実行総括表作成 - - - - ●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P1500 P1800,P1501 林道実行総括表作成 林道実行総括表印刷(署様式)- システム内作業 署等 実行総括表作成 予実管理 - - - ●使用していない【遠野支署】AB3 林道 P1501 - 林道実行総括表(帳票、データ等出力ファイル)- - システム外作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 - - - ●各署の帳票を一括で印刷した際、全て同じ帳票名(○○表)で作成されてしまい、ファイルを開けるまでどこの署のファイルか分からないため、帳票名の後ろに(○○表(○○署))のように署名を表示してほしい。
【中部局】●帳票を印刷する際はＰＤＦ化ではなく直接印刷できるようにしてもらいたい【空知署】AB3 林道 P1600 P1800 林道整備 - 林道実行簿情報 システム外作業 局 実行総括表作成 - - - - ●記番や路線名の入力に誤りが無いか等、確認している。
【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●署等で入力したものが実行総括表に正しく反映されているか確認作業を行っている。
また局発注業務の入力作業を実施。
【関東局】AB3 林道 P1601 P1800 林道実行簿情報(林道SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB3 林道 P1700 P1800 経理 - 経費明細 システム外作業 局 実行総括表作成 - - - - ●類種区分に誤りが無いか等、確認している。
【北海道局】●林道整備(実行簿情報)は署での実行簿入力作業。
経理(経費明細)は署・局(経理)と署(土木)の作業(負担行為情報の入力)であるが、局発注(PCB塗膜調査、橋梁点検、施設点検等)は局担当係で入力作業を行っている。
【東北局】●署等で入力したものが実行総括表に正しく反映されているか確認作業を行っている。
また局発注業務の入力作業を実施。
【関東局】AB3 林道 P1701 P1800 経費明細(支出管理SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 - - - - -AB3 林道 P1800 P1900 分岐 - - システム外作業 局 実行総括表作成 - - - - ●特段作業なし【北海道局】●署等で作成したものを局でチェックするのみ【東北局】●作業なし【関東局】AB3 林道 P1900 P11100,P1910,P1901林道実行総括表を作成 林道実行総括表印刷(局様式)- システム内作業 局 実行総括表作成 予実管理 - - - ●確認・チェックのみ【北海道局】●署等で作成したものを局でチェックするのみ【東北局】●確認のみ【関東局】AB3 林道 P1901 - 林道実行総括表(帳票、データ等出力ファイル)- - システム内作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 - - - ●各署の帳票を一括で印刷した際、全て同じ帳票名(○○表)で作成されてしまい、ファイルを開けるまでどこの署のファイルか分からないため、帳票名の後ろに(○○表(○○署))のように署名を表示してほしい。
【中部局】AB3 林道 P1910 - 統計情報出力(事業統計サブシステム)- - システム連携 刷新システム 実行総括表作成 - - - - -AB3 林道 P11100 P11400,P11300流域別機能類型別情報を抽出 林道実行総括情報抽出処理 - システム内作業 局 実行総括表作成 予実管理 - - - ●確認・チェックのみ【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●確認のみ【関東局】AB3 林道 P11400 P11401 流域別機能類型別集計表作成 林道実行総括情報抽出処理 - システム内作業 局 実行総括表作成 予実管理 - - - ●確認・チェックのみ【北海道局】●不要：局では作業は行っていない。
【東北局】●確認のみ【関東局】AB3 林道 P11401 - 流域別機能類型別集計表(帳票、データ等出力ファイル)- - システム内作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB3 林道 P11300 P11301 流域別機能類型別集計表を作成 林道実行総括情報抽出処理 - システム内作業 署等 実行総括表作成 予実管理 - - - ●署での作成実績がない【空知署】●使用していない【遠野支署、仙台署】AB3 林道 P11301 - 流域別機能類型別集計表(帳票、データ等出力ファイル)- - システム内作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 - - - -AE1 立木販売 P101 P200 収穫予定簿(収穫SS) - - データ 刷新システム 販売計画策定(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P200 P310,P300,P201立木販売計画表作成 立木販売計画表印刷 - システム内作業 署等 販売計画策定(立木)予実管理 - - - 〇予定簿を作成する際に販売予定額に一致させるため局担当者に確定作業を行ってもらっているが、金額を調整し一致させるために時間がかかるので改善してほしい。
AE1 立木販売 P201 - 月別立木販売計画表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 販売計画策定(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P300 - 森林整備(収穫) - - システム連携 署等 販売計画策定(立木)工程管理 - - - -AE1 立木販売 P310 - 予定価格積算(立木) - - システム外作業 署等 販売計画策定(立木)木材価格算出 - - - -23 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE1 立木販売 P400 P600,P401 森林整備(収穫) - - システム連携 署等 予定価格積算(立木)工程管理 - - - -AE1 立木販売 P401 P600 収穫調査情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定価格積算(立木)調査 - - - -AE1 立木販売 P500 P600,P501 製品販売 - - システム連携 署等 予定価格積算(立木)- - - - -AE1 立木販売 P501 - 市況率(製品販売SS) - - データ 刷新システム 予定価格積算(立木)木材価格算出 - - - -AE1 立木販売 P600 P700 法令制限参照 - - システム外作業 署等 予定価格積算(立木)法令制限 - - - -AE1 立木販売 P700 P800 法規制有無・指定施業要件確認 - - システム外作業 署等 予定価格積算(立木)法令制限 - - - -AE1 立木販売 P800 P900 復命書番号及び評定番号の関連付け 評定番号付番情報入力 - システム内作業 署等 予定価格積算(立木)木材価格算出 630 4/5 1日～通年 - ○AE1 立木販売 P900 P1000 予定価格(A価格)、採材製品市場価格(A価格)算出製品市場単価(A価格)計算 - システム内作業 署等 予定価格積算(立木)木材価格算出 800 8/33 1日～通年 〇「A価格計算」画面から直接PDFを作成・印刷できるとようにならないか。
現状では画面を切り替える必要があり、手間がかかる。
(北海道)〇「A価格計算」画面から直接PDFを作成・印刷できるとようにならないか。
現状では画面を切り替える必要があり、手間がかかる。
(関東)〇基準価格補正率変更(産地増減率)を入力する際に材区分の全てを入力しているが、材の区分ごとに産地増減率が違うことは無いので一括して入力出来るようにしてほしい。
(四国)AE1 立木販売 P1000 P1100,P1001 A価格計算書印刷 製品市場単価(A価格)算出表印刷- システム内作業 署等 予定価格積算(立木)- 510 4/4 1日～1週間/1日～通年〇「A価格計算」画面から直接PDFを作成・印刷できるとようにならないか。
現状では画面を切り替える必要があり、手間がかかる。
(北海道)〇「A価格計算」画面から直接PDFを作成・印刷できるとようにならないか。
現状では画面を切り替える必要があり、手間がかかる。
(関東)AE1 立木販売 P1001 - A価格計算書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 予定価格積算(立木)木材価格算出 - - - 〇「A価格計算」画面から直接PDFを作成・印刷できるとようにならないか。
現状では画面を切り替える必要があり、手間がかかる。
(北海道)〇「A価格計算」画面から直接PDFを作成・印刷できるとようにならないか。
現状では画面を切り替える必要があり、手間がかかる。
(関東)AE1 立木販売 P1100 P1200 B経費控除計算 Ｂ経費控除計算 - システム内作業 署等 予定価格積算(立木)木材価格算出 610 7/8 1日～通年 〇(※刷新システム上のB経費入力は簡単(１分)だが、BC経費を算出するための計算(エクセルファイル)に多大な時間(物件規模によっては１日以上)を要している。
)(北海道、関東)〇別途B経費控除計算資料作成に1件当たり2時間程度要する。
(東北)〇算定された物を入力する時間 算定するのに180分程度(単純に復命書を入力なら見直しの時間60分)(関東)〇B経費控除については、樹種等別になっていますが、一括入力もできるようにして頂きたい。
(中部)AE1 立木販売 P1200 P1300 C経費控除計算 Ｃ経費控除計算 - システム内作業 署等 予定価格積算(立木)木材価格算出 610 4/5 1日～通年 〇(※刷新システム上のB経費入力は簡単(１分)だが、BC経費を算出するための計算(エクセルファイル)に多大な時間(物件規模によっては２日以上)を要している。
)(北海道、関東)〇別途C経費控除計算資料作成に1件当たり1時間程度要する(東北)AE1 立木販売 P1300 P1400,P1301,P1302立木販売予定価格評定調書作成 立木販売予定価格評定調書印刷- システム内作業 署等 予定価格積算(立木)木材価格算出 - - - 〇出来上がった予定価格調書の修正が必要なため(細かい記載など 刷新上で会計検査員に指摘を受けたことを対応してくれれば、２分程度で出来る)(関東)AE1 立木販売 P1301 - 立木販売予定価格評定調書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 予定価格積算(立木)木材価格算出 - - - -AE1 立木販売 P1302 P1400 販売情報(立木販売SS) - - データ 刷新システム 予定価格積算(立木)木材価格算出 - - - -AE1 立木販売 P1400 P1450,P1401 物件明細書印刷 物件明細書印刷 - システム内作業 署等 予定価格積算(立木)- - - - 〇「評定番号付番情報入力」画面から直接PDFを作成・印刷できるようにならないか。
現状では画面を切り替える必要があり、手間がかかる。
(北海道、関東)〇別途エクセルで明細書を作成(システム使用せず)(東北)AE1 立木販売 P1401 - 物件明細書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 予定価格積算(立木)木材価格算出 - - - 〇「評定番号付番情報入力」画面から直接PDFを作成・印刷できるようにならないか。
現状では画面を切り替える必要があり、手間がかかる。
(北海道)AE1 立木販売 P1450 - 入札(立木) - - システム外作業 署等 予定価格積算(立木)入札・公告 - - - -AE1 立木販売 P1500 P1600,P1501 予定価格積算(立木) - - システム外作業 署等 入札(立木) 木材価格算出 - - - -AE1 立木販売 P1501 P1600 販売情報(立木販売SS) - - データ 刷新システム 入札(立木) 販売管理 - - - -AE1 立木販売 P1600 P1700 公売物件登録 公売物件登録 - システム内作業 署等 入札(立木) 入札・公告 170 6/8 1日～通年 -AE1 立木販売 P1700 P1800,P1701,P1702公売帳票作成 公売帳票作成 - システム内作業 署等 入札(立木) 入札・公告 - - - -AE1 立木販売 P1701 - 公売結果一覧表(CSV,Excel等(OLAP))- - システム内作成帳票ドキュメント 入札(立木) 入札・公告 - - - -AE1 立木販売 P1702 - 公売物件一覧表(CSV,Excel等(OLAP))- - システム内作成帳票ドキュメント 入札(立木) 入札・公告 - - - -AE1 立木販売 P1800 P1900 公売物件公示 - - システム外作業 署等 入札(立木) 入札・公告 - - - 〇別途掲示板及びHPに掲載している(システム使用せず)(東北)AE1 立木販売 P1900 P2000 公売情報入手 - - システム外作業 顧客 入札(立木) - - - - -AE1 立木販売 P2000 P2100 入札 - - システム外作業 顧客 入札(立木) 入札・公告 - - - -AE1 立木販売 P2100 P2200 入札受付 - - システム外作業 署等 入札(立木) 入札・公告 - - - -AE1 立木販売 P2200 P2300 落札者決定 - - システム外作業 署等 入札(立木) 入札・公告 - - - -AE1 立木販売 P2300 P2400,P2301 公売結果登録 公売結果登録 - システム内作業 署等 入札(立木) 入札・公告 190 3/7 1日～通年 -AE1 立木販売 P2301 P2400 公売情報(立木販売SS) - - データ 刷新システム 入札(立木) 入札・公告 - - - -AE1 立木販売 P2400 - 販売契約(立木) - - システム外作業 署等 入札(立木) 契約 - - - -AE1 立木販売 P2500 P2800,P2501 予定価格積算(立木) - - システム外作業 署等 販売契約(立木) 木材価格算出 - - - -AE1 立木販売 P2501 P2800 販売情報(立木販売SS) - - データ 刷新システム 販売契約(立木) 木材価格算出 - - - -AE1 立木販売 P2600 P2800,P2601 入札(立木) - - システム外作業 署等 販売契約(立木) 入札・公告 - - - -24 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE1 立木販売 P2601 P2800 公売情報(立木販売SS) - - データ 刷新システム 販売契約(立木) 入札・公告 - - - -AE1 立木販売 P2700 P2800,P2701 経理(収入管理SS) - - システム連携 署等 販売契約(立木) - - - - -AE1 立木販売 P2701 P2800 契約書(PDF) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売契約(立木) 契約 - - - -AE1 立木販売 P2800 P2900,P3000 販売契約 - - システム外作業 署等 販売契約(立木) 契約 - - - -AE1 立木販売 P2900 - 購入契約 - - システム外作業 顧客 販売契約(立木) 契約 - - - -AE1 立木販売 P3000 P3100,P3300,P3001,P3002契約明細入力 立木契約明細入力 - システム内作業 署等 販売契約(立木) 契約 480 8/10 1日～通年 〇補償料の樹材種別価格の配分に３０分程度の時間を要している。
補償料価格合計値を自動で配分できるようにならないか。
(北海道、関東)〇別途契約明細入力のための基礎資料作成あり(東北)〇林野にて毎年6月頃に前年度の収穫量を確定するが、例えば確定後に署等において払出処理日を間違え入力した場合(前年度の日付等で誤入力した場合)、確定済の前年度収穫量に数量が反映されてしまうことから、前年度確定済の収穫量総括表に反映されないよう改善してほしい。
→誤って前年度の日付を入力してしまった場合登録時にメッセージが表示される様に改善する。
(例：前年度確定済のため処理出来ません等)(中部)○AE1 立木販売 P3001 P3100 契約書(PDF) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売契約(立木) 契約 - - - -AE1 立木販売 P3002 P3100 収穫実行簿情報(立木販売SS) 収穫実行簿直接入力(売払)- データ 刷新システム 販売契約(立木) 予実管理 - - - - ○ ○ ○AE1 立木販売 P3100 - 森林整備(収穫) - - システム連携 署等 販売契約(立木) 工程管理 - - - -AE1 立木販売 P3200 P3300 経理 - - システム連携 署等 販売契約(立木) - - - - -AE1 立木販売 P3300 P3400 入金完了確認 - - システム外作業 署等 販売契約(立木) - - - - -AE1 立木販売 P3400 P3500 販売物件引渡し - - システム外作業 署等 販売契約(立木) 販売管理 - - - 〇省略が多い。
省略しない場合を記載して欲しい。
(関東)AE1 立木販売 P3500 - 受領 - - システム外作業 顧客 販売契約(立木) - - - - -AE1 立木販売 P3600 P3700 販売契約(立木) - - システム外作業 署等 販売実施管理(立木)契約 - - - -AE1 立木販売 P3700 P3800 買受人別情報入力 買受人別情報入力 - システム内作業 署等 販売実施管理(立木)契約 - - - - ○AE1 立木販売 P3800 P3900,P3801 月別立木販売実績表作成 月別立木販売実績表印刷 - システム内作業 署等 販売実施管理(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P3801 - 月別立木販売実績表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 販売実施管理(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P3900 P4000,P3901 立木販売樹種別実績表作成 立木販売樹種別実績表印刷 - システム内作業 署等 販売実施管理(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P3901 - 立木販売樹種別実績表(CSV,Excel等(OLAP))- - システム内作成帳票ドキュメント 販売実施管理(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P4000 P4100,P4001 買受人別購入実績表作成 買受人別購入実績表印刷 - システム内作業 署等 販売実施管理(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P4001 - 買受人別購入実績表(CSV,Excel等(OLAP))- - システム内作成帳票ドキュメント 販売実施管理(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P4100 P4101 買受人別一覧表作成 買受人別一覧表印刷 - システム内作業 署等 販売実施管理(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P4101 - 買受人別一覧表(CSV,Excel等(OLAP))- - システム内作成帳票ドキュメント 販売実施管理(立木)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P4200 P4300,P4201 森林情報管理 - - システム連携 署等 販売契約(副産物、土石等)森林情報管理 - - - -AE1 立木販売 P4201 P4300 森林調査簿(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 販売契約(副産物、土石等)森林情報管理 - - - -AE1 立木販売 P4300 P4400 法令制限参照 - - システム外作業 署等 販売契約(副産物、土石等)法令制限 - - - -AE1 立木販売 P4400 P4500 法規制有無・指定施業要件確認 - - システム外作業 署等 販売契約(副産物、土石等)法令制限 - - - -AE1 立木販売 P4500 P4600 副産物販売予定情報入力 副産物販売予定簿入力 - システム内作業 署等 販売契約(副産物、土石等)予実管理 - - - 〇予定外の販売にも予定簿作成が必要か(北海道) ○ ○ ○AE1 立木販売 P4600 P4800,P4601 副産物販売予定簿印刷 副産物販売予定簿印刷 - システム内作業 署等 販売契約(副産物、土石等)- - - - -AE1 立木販売 P4601 - 副産物販売予定簿(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 販売契約(副産物、土石等)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P4700 P4800,P4701 経理(収入管理SS) - - システム連携 署等 販売契約(副産物、土石等)- - - - -AE1 立木販売 P4701 P4800 契約書(PDF) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売契約(副産物、土石等)契約 - - - -AE1 立木販売 P4800 P4900,P5000 販売契約 - - システム外作業 署等 販売契約(副産物、土石等)契約 - - - -AE1 立木販売 P4900 - 購入契約 - - システム外作業 顧客 販売契約(副産物、土石等)契約 - - - -AE1 立木販売 P5000 P5100 契約明細入力(実行簿情報入力) 副産物契約明細入力 - システム内作業 署等 販売契約(副産物、土石等)契約 - - - - ○AE1 立木販売 P5100 P5200,P5400,P5101,P5102,P5103副産物販売実行簿印刷 副産物販売実行簿印刷 - システム内作業 署等 販売契約(副産物、土石等)- - - - -25 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE1 立木販売 P5101 - 副産物販売実行簿(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 販売契約(副産物、土石等)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P5102 P5200 契約書(PDF) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売契約(副産物、土石等)契約 - - - -AE1 立木販売 P5103 P5200 副産物実行簿情報(立木販売SS) - - データ 刷新システム 販売契約(副産物、土石等)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P5200 - 森林整備(収穫) - - システム連携 署等 販売契約(副産物、土石等)工程管理 - - - -AE1 立木販売 P5300 P5400 経理(収入管理SS) - - システム連携 署等 販売契約(副産物、土石等)- - - - -AE1 立木販売 P5400 P5500 入金完了確認 - - システム外作業 署等 販売契約(副産物、土石等)- - - - -AE1 立木販売 P5500 P5600,P5700 販売物件引渡し - - システム外作業 署等 販売契約(副産物、土石等)販売管理 - - - -AE1 立木販売 P5600 - 受領 - - システム外作業 顧客 販売契約(副産物、土石等)- - - - -AE1 立木販売 P5700 P5701 月別立木販売実績表作成 - - 終了 署等 販売契約(副産物、土石等)予実管理 - - - -AE1 立木販売 P5701 - 月別立木販売実績表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 販売契約(副産物、土石等)予実管理 - - - -AE2 製品生産 P100 P200 収穫(収穫SS) - - 開始 署等 生産予定簿情報入力工程管理 - - - -AE2 製品生産 P101 P200 収穫予定情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 生産予定簿情報入力予実管理 - - - ●生産と収穫の情報をシステム上で紐づけてほしい(入力した予定簿情報の記番と収穫調査復命書の記番がリンクできるとよい)AE2 製品生産 P200 P300 予定簿情報入力 生産予定簿情報入力 - システム内作業 署等 生産予定簿情報入力予実管理 1件 30 1日 〇全体量の管理にのみ使用しているので、月ごとの入力部分を無くせないか？(北海道)〇収穫の樹種(立木)と生産の樹種(素材)では扱うものが違うので、資材と生産で樹種毎の数字の整合性でエラーを出さないようにしてほしい。
(収穫(資材)：スギ100ｍ3、低質材Ｎ5ｍ3の場合、生産：スギ50ｍ3、低質材Ｎ20ｍ3とは入力できない。
実際はスギ立木から低質材Ｎも生産される。
)また、このことから収穫記番の読み込みは利用していない。
(関東)〇造林SSの予定簿のように整理したものをCSV形式で取り込む形式を採用できないか？(関東)○ ○ ○AE2 製品生産 P300 P400,P301 生産予定簿印刷 生産予定簿印刷 - システム内作業 署等 生産予定簿情報入力- 1件 5 1日 〇署実行で生産請負を実行しているので、【出力順】の森林事務所はいらないのでは？廃止の場合は予定簿入力時の改修が必要(東北)〇面積、資材量の合計が欲しい。
(東北)AE2 製品生産 P301 - 生産予定簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 生産予定簿情報入力予実管理 - - - -AE2 製品生産 P400 P500,P401 生産予定簿集計表印刷 製品生産予定簿集計表印刷 - システム内作業 署等 生産予定簿情報入力- - - - 〇OLap処理で予定簿情報を取得できればエクセルのピポットテーブル等で集計できるため、局担当としては使用予定なし(関東)AE2 製品生産 P401 - 生産予定簿集計表 - - システム外作成帳票ドキュメント 生産予定簿情報入力予実管理 - - - ●帳票一覧表にはない(刷新システムでは作成されない？)AE2 製品生産 P500 P600,P601 生産予定承認 - - システム外作業 署等 生産予定簿情報入力予実管理 - - - 〇生産事業の実行簿の面積、資材量は予定簿の数値を参照するため、確定処理をすると変更契約や複数年事業の実行箇所が変更した場合に確定処理を解除して修正する必要が生じ、手間が増えるだけ(関東)AE2 製品生産 P600 - 造林作業へ(造林SS) - - システム連携 署等 生産予定簿情報入力工程管理 - - - -AE2 製品生産 P601 - 生産予定情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 生産予定簿情報入力予実管理 - - - -AE2 製品生産 P700 P800 生産請負予定入力 請負契約予定情報入力 - システム内作業 署等 生産計画印刷 予実管理 - - - ●P700～P1000：利用していない局署も多いのではないか。
○AE2 製品生産 P800 P900 生産計画確定指示 製品生産計画確定指示 - システム内作業 署等 生産計画印刷 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P900 P1000,P901 生産計画印刷 生産計画表印刷 - システム内作業 署等 生産計画印刷 - - - - -AE2 製品生産 P901 - 生産計画表 - - システム内作成帳票ドキュメント 生産計画印刷 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P1000 - 生産計画承認 - - システム外作業 署等 生産計画印刷 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P1100 P1200 予定総括事業量計画入力 予定総括入力 - システム内作業 署等 予定総括表印刷 予実管理 - - - - ○AE2 製品生産 P1200 P1300,P1201 予定総括表印刷 予定総括表印刷 - システム内作業 署等 予定総括表印刷 - - - - -AE2 製品生産 P1201 - 予定総括表 - - システム外作成帳票ドキュメント 予定総括表印刷 予実管理 - - - ●システムの機能はあるが、実態に即していないため別途エクセル表を活用しているAE2 製品生産 P1300 - 予定総括表承認 - - システム外作業 署等 予定総括表印刷 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P1500 P1600,P1900 判断 - 直ようの場合,請負業者の場合作業分岐点 署等 生産作業 - - - - ●直ようは現在行っていないので、P1400～P1801までの作業は削除(念のため、直ようの分岐(P1500)は残しています)AE2 製品生産 P1600 - 直よう(現在はなし) - - システム外作業 署等 生産作業 - - - - -AE2 製品生産 P1900 P2000 請負価格積算 - - システム外作業 署等 生産作業 契約料算出 - - - ●Excelで積算〇P1900からP2210までについても外のシステムとリンクしないのでいらないのでは(近中)AE2 製品生産 P2000 P2100 決裁(文書管理システム) - - システム外作業 署等 生産作業 内部連絡 - - - -AE2 製品生産 P2100 P2200 法令制限チェックの確認 - - システム外作業 署等 生産作業 法令制限 - - - ●e-maff連携でチェック可能になるか？〇文書管理システムにおける事業実行の起案時にチェック表を添付するよう指導しており刷新システムは関係ない(関東)〇所内決議の段階で複数のチェックがはいるため情報システムでは必要ないのでは(近中)AE2 製品生産 P2200 P2400 都道県知事との協議状況確認 - - システム外作業 署等 生産作業 法令制限 - - - 〇文書管理システムにおける事業実行の起案時にチェック表を添付するよう指導しており刷新システムは関係ない(関東)AE2 製品生産 P2210 P2300 入札 - - システム外作業 署等 生産作業 入札・公告 - - - 〇電子調達システム案件であり、刷新とは関係ない(関東)AE2 製品生産 P2300 P2400 支出管理作業(支出管理SS) - - システム連携 署等 生産作業 - - - - -AE2 製品生産 P2301 P2400 債主情報(支出管理SS) - - データ 刷新システム 生産作業 - - - - 〇債主情報は経理のシステムで入力することがほとんどなのでいらないのでは(近中)26 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE2 製品生産 P2400 P2500,P2600 請負契約情報入力 請負契約情報入力 - システム内作業 署等 生産作業 契約 - - - ●生産事業の契約ごとに経理情報(支出管理)を紐付けしてほしい。
現状では、収入印紙代のほかにシステム使用料がかかるので事業者にとっては経費のかかり増しでしかない。
(関東)AE2 製品生産 P2503 - 請負事業内訳 - - システム内作成帳票ドキュメント 生産作業 契約 - - - -AE2 製品生産 P2504 - 仕様書 - - システム外作成帳票ドキュメント 生産作業 契約 - - - -AE2 製品生産 P2600 P2700,P2502,P2503,P2504,P2610契約締結 - - システム外作業 生産業者 生産作業 契約 - - - 〇電子調達システム上で契約できるようになれば、事業者も収入印紙の貼付の必要もなくなり、電子調達システムでの入札が進むのではないか。
現状では、収入印紙代のほかにシステム使用料がかかるので事業者にとっては経費のかかり増しでしかない。
(関東)AE2 製品生産 P2610 P2600 契約締結 - - システム外作業 署等 生産作業 契約 - - - 〇電子調達システム上で契約できるようになれば、事業者も収入印紙の貼付の必要もなくなり、電子調達システムでの入札が進むのではないか。
現状では、収入印紙代のほかにシステム使用料がかかるので事業者にとっては経費のかかり増しでしかない。
(関東)AE2 製品生産 P2700 P2800,P2701,P2702計画書作成・提出 - - システム外作業 生産業者 生産作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P2701 - 事業計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 生産作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P2702 - 作業計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 生産作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P2800 P2900,P2901 計画書受理 - - システム外作業 署等 生産作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P2900 P3000 監督職員任命・業者への通知 - - システム外作業 署等 生産作業 工程管理 - - - -AE2 製品生産 P2901 - 通知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 生産作業 内部連絡 - - - -AE2 製品生産 P3000 P3200,P3100 通知書受理 - - システム外作業 生産業者 生産作業 内部連絡 - - - -AE2 製品生産 P3100 P3200 作業着手、連絡体制確立説明(監督職員)- - システム外作業 署等 生産作業 工程管理 - - - -AE2 製品生産 P3200 P3300 監督職員からの説明確認 - - システム外作業 生産業者 生産作業 工程管理 - - - -AE2 製品生産 P3300 P3400 生産作業 - - システム外作業 生産業者 生産作業 工程管理 - - - 〇P3300-P3400の間で検知作業～生産完了指示が入り、部分完了・事業完了する流れ(関東)AE2 製品生産 P3400 P3500,P3401 完了届提出 - - システム外作業 生産業者 生産作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P3401 - 完了届 - - システム外作成帳票ドキュメント 生産作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P3500 P3600 完了届受理(監督職員) - - システム外作業 署等 生産作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P3600 P3700,P3601 復命書(作業報告書)作成・提出(監督職員)- - システム外作業 署等 生産作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P3601 - 復命書(作業報告書) - - システム外作成帳票ドキュメント 生産作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P3700 P3800 報告書確認 - - システム外作業 署等 生産作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P3800 P3900 検査職員任命 - - システム外作業 署等 生産作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P3900 P4000 検査作業(検査職員) - - システム外作業 署等 生産作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P4000 P4100,P4001 検査調書作成・提出(検査職員) - - システム外作業 署等 生産作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P4001 - 検査調書 - - システム外作成帳票ドキュメント 生産作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P4100 P4200,P4400 検査調書確認 - - システム外作業 署等 生産作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P4200 - 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 生産作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P4400 P4500,P4800 判断 - 直ようの場合,請負業者の場合作業分岐点 署等 検知作業 - - - - -AE2 製品生産 P4500 P4600 検知作業 - - システム外作業 署等 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P4600 P4700 検知野帳作成・提出 - - システム外作業 署等 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P4700 P7100 検知野帳確認 - - システム外作業 署等 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P4800 P4900,P5400 判断 - 生産業者と検知業者が異なる場合,生産業者と検知業者が同じ場合作業分岐点 署等 検知作業 - - - - -AE2 製品生産 P4900 P5000 請負価格積算 - - システム外作業 署等 検知作業 契約料算出 - - - -AE2 製品生産 P5000 P5010 決裁(文書管理システム) - - システム外作業 署等 検知作業 内部連絡 - - - -AE2 製品生産 P5010 P5200 入札 - - システム外作業 署等 検知作業 入札・公告 - - - -AE2 製品生産 P5100 P5200 支出管理(支出管理SS) - - システム連携 署等 検知作業 - - - - -AE2 製品生産 P5101 P5200 債主情報(支出管理SS) - - データ 刷新システム 検知作業 - - - - 〇債主情報は経理のシステムで入力することがほとんどなのでいらないのでは(近中)AE2 製品生産 P5200 P5300 請負契約情報入力 請負契約情報入力 - システム内作業 署等 検知作業 契約 - - - - ○AE2 製品生産 P5300 P5400 請負契約関連帳票印刷 請負契約書印刷 - システム内作業 署等 検知作業 - - - - -27 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE2 製品生産 P5301 - 請負契約書(Excel) - - システム外作成帳票ドキュメント 検知作業 契約 - - - ●システムの機能はあるが、別途エクセル表を活用しているAE2 製品生産 P5302 - 請負事業内訳書 - - システム外作成帳票ドキュメント 検知作業 契約 - - - -AE2 製品生産 P5303 - 仕様書 - - システム外作成帳票ドキュメント 検知作業 契約 - - - -AE2 製品生産 P5400 P5500,P5410,P5301,P5302,P5303契約締結 - - システム外作業 検知業者 検知作業 契約 - - - -AE2 製品生産 P5410 P5400 契約締結 - - システム外作業 署等 検知作業 契約 - - - -AE2 製品生産 P5500 P5600,P5501,P5502計画書作成・提出 - - システム外作業 検知業者 検知作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P5501 - 事業計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 検知作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P5502 - 作業計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 検知作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P5600 P5700 計画書受理 - - システム外作業 署等 検知作業 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P5700 P5800,P5900,P5701監督員任命・業者への通知 - - システム外作業 署等 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P5701 - 通知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 検知作業 内部連絡 - - - -AE2 製品生産 P5800 P6000 通知書受理 - - システム外作業 検知業者 検知作業 内部連絡 - - - -AE2 製品生産 P5900 P6000 作業着手、
連絡体制確立説明(監督職員)- - システム外作業 署等 検知作業 工程管理 - - - -AE2 製品生産 P6000 P6100 監督職員からの説明確認 - - システム外作業 検知業者 検知作業 工程管理 - - - -AE2 製品生産 P6100 P6200 検知作業 - - システム外作業 検知業者 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P6200 P6300,P6201 完了届提出 - - システム外作業 検知業者 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P6201 - 完了届 - - システム外作成帳票ドキュメント 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P6300 P6400 完了届受理(監督職員) - - システム外作業 署等 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P6400 P6500,P6401 復命書(作業報告書)作成・提出(監督職員)- - システム外作業 署等 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P6401 - 復命書(作業報告書) - - システム外作成帳票ドキュメント 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P6500 P6600 報告書確認 - - システム外作業 署等 検知作業 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P6600 P6700 検査職員任命 - - システム外作業 署等 検知作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P6700 P6800 検査作業(検査職員) - - システム外作業 署等 検知作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P6800 P6900,P6801 検査調書作成・提出(検査職員) - - システム外作業 署等 検知作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P6801 - 検査調書 - - システム外作成帳票ドキュメント 検知作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P6900 P7300,P7201,P7100検査調書確認 - - システム外作業 署等 検知作業 検査 - - - -AE2 製品生産 P7100 P7101 支出管理作業へ(支出管理SS) - - システム連携 署等 検知作業 - - - - -AE2 製品生産 P7101 - 生産・検知経費情報(支出管理SS) - - データ 刷新システム 検知作業 - - - - -AE2 製品生産 P7201 P7300 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 野帳入力情報取得 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P7300 P7400,P7301 野帳入力情報取得 野帳ＣＳＶダウンロード - システム内作業 署等 野帳入力情報取得 調査 - - - 〇予定簿情報取得では？検知野帳を取り込んでない段階で野帳情報は取得できない。
(関東)AE2 製品生産 P7301 - 野帳入力情報(CSV) - - データ ドキュメント 野帳入力情報取得 調査 - - - -AE2 製品生産 P7400 P7500,P7600,P7700,P7800,P7900判断 - 普通・委託販売の場合,全幹材の場合,概算引渡の場合,樹高曲線の場合,概算見込の場合作業分岐点 署等 野帳入力情報取得 - - - - -AE2 製品生産 P7500 - 素材検知野帳情報入力(P8000へ) 素材検知野帳情報入力 - システム連携 署等 野帳入力情報取得 調査 - - - -AE2 製品生産 P7501 - 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 野帳入力情報取得 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P7600 - 全幹材野帳情報入力(P8600へ) - - システム連携 署等 野帳入力情報取得 調査 - - - -AE2 製品生産 P7601 - 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 野帳入力情報取得 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P7700 - 概算引渡野帳情報入力(P9200へ) 概算引渡検知野帳情報入力 - システム連携 署等 野帳入力情報取得 調査 - - - -AE2 製品生産 P7701 - 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 野帳入力情報取得 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P7800 - 樹高曲線データ入力(P11100へ) - - システム連携 署等 野帳入力情報取得 調査 - - - -AE2 製品生産 P7801 - 樹高曲線情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 野帳入力情報取得 調査 - - - -AE2 製品生産 P7900 - 概算見込野帳情報入力(製品販売SSのP3500へ)- - システム連携 署等 野帳入力情報取得 調査 - - - -AE2 製品生産 P7901 - 見込情報(製品販売SS) - - データ 刷新システム 野帳入力情報取得 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P8000 P8100 野帳入力情報取得(P7300より) - - システム連携 署等 素材検知野帳情報入力調査 - - - 〇所で行うことはなく年度当初に局からExcelファイルを送付してもらうので必要ないのでは(近中)28 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE2 製品生産 P8001 P8100 素材情報 - - データ 刷新システム 素材検知野帳情報入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 旧 P8100 P8200,P8101 素材検知野帳入力 素材検知野帳情報入力 - システム外作業 署等 素材検知野帳情報入力販売管理 - - - 〇林齢や林小班などの情報は記番番号から引き出すこととすれば入力省略できるのではないか？また、野帳区分を「委託」と「普通」に分けなくてもいいのではないか？(北海道)○ ○ ○ ○AE2 製品生産 旧 P8101 - 素材検知野帳情報(CSV)(製品生産SS)- - データ 刷新システム 素材検知野帳情報入力販売管理 - - - 統合野帳に変換することなく、一括で複数起番を同時に入力可能にならないか？(関東) ○AE2 製品生産 旧 P8200 P8300 素材検知野帳情報(CSV)取込 野帳ＣＳＶ取込 - システム内作業 署等 素材検知野帳情報入力販売管理 696件 5 1日～通年 〇統合野帳は便利。
削除が椪番号を複数選択できて、一括削除できる機能があると良い。
(関東) ○AE2 製品生産 新 P8100 P8300 素材検知野帳入力 - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○AE2 製品生産 P8300 P8400,P8500 素材検知野帳情報確認確定 素材検知野帳情報確認確定 - システム内作業 署等 素材検知野帳情報入力販売管理 696件 5 1日～通年 〇データに不備があってもエラーが出ないので、ここで確認してあまり意味がない。
取り込んだ段階で確定してもなんら支障はない。
１椪でも複数野帳情報確認確定の方を利用しているので、単体の野帳情報確認確定は無くしても良い。
(関東)AE2 製品生産 P8400 - 生産完了指示へ(P12500へ) - - システム連携 署等 素材検知野帳情報入力販売管理 696件 5 1日～通年 -AE2 製品生産 P8500 - 野帳関連印刷へ(P11600へ) - - システム連携 署等 素材検知野帳情報入力- 696件 3 1日～通年 ●所で行うことはなく年度当初に局からExcelファイルを送付してもらうので必要ないのでは(近中)AE2 製品生産 P8600 P8700 野帳入力情報取得(P7300より) - - システム連携 署等 全幹材野帳情報入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 P8601 P8700 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 全幹材野帳情報入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 旧 P8700 P8800,P8701 全幹材野帳入力 全幹材野帳情報入力 - システム外作業 署等 全幹材野帳情報入力販売管理 - - - - ○ ○ ○ ○AE2 製品生産 旧 P8701 - 全幹材野帳情報(CSV)(製品生産SS)- - データ 刷新システム 全幹材野帳情報入力販売管理 - - - - ○AE2 製品生産 旧 P8800 P8900 全幹材野帳情報(CSV)取込 野帳ＣＳＶ取込 - システム内作業 署等 全幹材野帳情報入力販売管理 - - - - ○AE2 製品生産 新 P8700 P8900 全幹材野帳入力 - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○AE2 製品生産 P8900 P9000,P9100 全幹材野帳情報確認確定 全幹材野帳情報確認確定 - システム内作業 署等 全幹材野帳情報入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 P9000 - 生産完了指示へ(P12600へ) - - システム連携 署等 全幹材野帳情報入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 P9100 - 野帳関連印刷へ(P11700へ) - - システム連携 署等 全幹材野帳情報入力- - - - -AE2 製品生産 P9200 P9300 野帳入力情報取得(P7300より) - - システム連携 署等 概算引渡野帳情報入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 P9201 P9300 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 概算引渡野帳情報入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 旧 P9300 P9400,P9301 概算引渡野帳入力 - - システム外作業 署等 概算引渡野帳情報入力販売管理 - - - - ○ ○ ○ ○AE2 製品生産 旧 P9301 - 概算引渡野帳情報(CSV)(製品販売SS)- - データ 刷新システム 概算引渡野帳情報入力販売管理 - - - - ○AE2 製品生産 旧 P9400 P9500 概算引渡野帳情報(CSV)取込 野帳ＣＳＶ取込 - システム内作業 署等 概算引渡野帳情報入力販売管理 - - - - ○AE2 製品生産 新 P9300 P9500 概算引渡野帳入力 - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○AE2 製品生産 P9500 P9600,P9700 概算引渡野帳情報確認確定 概算引渡野帳情報確認確定 - システム内作業 署等 概算引渡野帳情報入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 P9600 - 概算引渡指示へ(製品販売SSのP15100へ)- - システム連携 署等 概算引渡野帳情報入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 P9700 - 野帳関連印刷(P11900へ) - - システム連携 署等 概算引渡野帳情報入力- - - - -AE2 製品生産 P9800 P10200,P9801素材検知野帳情報入力 - - システム連携 署等 複数野帳情報入力 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P9801 - 素材検知野帳情報(P8101) - - データ 刷新システム 複数野帳情報入力 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P9900 P10200,P9901全幹材野帳情報入力 - - システム連携 署等 複数野帳情報入力 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P9901 - 全幹材野帳情報(P8701) - - データ 刷新システム 複数野帳情報入力 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P10000 P10200,P10001概算引渡野帳情報入力 概算引渡検知野帳情報入力 - システム連携 署等 複数野帳情報入力 販売管理 - - - 〇一つの契約に複数の樹種がある場合、見込野帳と引渡野帳の条件(品等など)をわざと変えないと、樹種の単価が自動計算され、引渡確定の際「概算(未登録単価)追加登録」に移行せず、システム販売協定単価で処理できない。
(関東)○ ○ ○AE2 製品生産 P10001 - 引渡野帳情報(P9301) - - データ 刷新システム 複数野帳情報入力 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P10100 P10200,P10101概算見込野帳情報入力 - - システム連携 署等 複数野帳情報入力 販売管理 - - - - ○ ○ ○AE2 製品生産 P10101 - 見込野帳情報(製品販売SSのP3601)- - データ 刷新システム 複数野帳情報入力 販売管理 - - - -AE2 製品生産 旧 P10200 P10300,P10201統合用野帳入力 統合用野帳情報入力 - システム内作業 署等 複数野帳情報入力 販売管理 - - - 〇統合野帳に変換することなくCSV上で記番や椪番を入力することでまとめて野帳登録することができないか？(関東) ○ ○ ○ ○AE2 製品生産 旧 P10201 - 統合野帳情報(CSV)(製品生産SS)- - データ 刷新システム 複数野帳情報入力 販売管理 - - - - ○AE2 製品生産 旧 P10300 P10400,P10500,P10600,P10700,P10800統合野帳情報(CSV)取込 野帳ＣＳＶ取込 - システム内作業 署等 複数野帳情報入力 販売管理 696件 5 1日～通年 〇削除も複数できると良い。
(関東) ○29 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE2 製品生産 新 P10200 P10400,P10500,P10600,P10700,P10800統合用野帳入力 - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○AE2 製品生産 P10400 P10900,P11000複数野帳情報確認確定 複数野帳情報確認確定 - システム内作業 署等 複数野帳情報入力 販売管理 696件 5 1日～通年 -AE2 製品生産 P10500 P10900,P11000素材検知野帳情報確認確定 素材検知野帳情報確認確定 - システム内作業 署等 複数野帳情報入力 販売管理 696件 5 1日～通年 -AE2 製品生産 P10600 P10900,P11000全幹材野帳情報確認確定 全幹材野帳情報確認確定 - システム内作業 署等 複数野帳情報入力 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P10700 P10900,P11000概算引渡野帳情報確認確定 概算引渡野帳情報確認確定 - システム内作業 署等 複数野帳情報入力 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P10800 P10900,P11000概算見込野帳情報確認確定 - - システム内作業 署等 複数野帳情報入力 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P10900 - 生産完了指示(P12700) - - システム連携 署等 複数野帳情報入力 内部連絡 696件 5 1日～通年 -AE2 製品生産 P11000 - 野帳関連印刷(P12200) - - システム連携 署等 複数野帳情報入力 - - - - -AE2 製品生産 P11100 P11200 野帳入力情報取得(P7300より) - - システム連携 署等 樹高曲線データ入力検査 - - - -AE2 製品生産 P11101 P11200 樹高曲線情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 樹高曲線データ入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 旧 P11200 P11300,P11201樹高曲線データ入力 樹高曲線データ入力 - システム内作業 署等 樹高曲線データ入力販売管理 - - - - ○ ○ ○ ○AE2 製品生産 旧 P11201 - 樹高曲線データ(CSV)(製品生産SS)- - データ 刷新システム 樹高曲線データ入力販売管理 - - - - ○AE2 製品生産 旧 P11300 P11400 樹高曲線データ(CSV)取込 野帳ＣＳＶ取込 - システム内作業 署等 樹高曲線データ入力販売管理 - - - - ○AE2 製品生産 新 P11200 P11400 樹高曲線データ入力 - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○AE2 製品生産 P11400 P11500 樹高曲線データ確認確定 樹高曲線データ確認確定 - システム内作業 署等 樹高曲線データ入力販売管理 - - - -AE2 製品生産 P11500 - 野帳関連印刷(P12000へ) - - システム連携 署等 樹高曲線データ入力- - - - -AE2 製品生産 P11600 P12100,P11601素材検知野帳情報入力 - - システム連携 署等 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P11601 - 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P11700 P12100,P11701全幹材野帳情報入力 - - システム連携 署等 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P11701 - 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P11800 P12100,P11801概算見込野帳情報入力 - - システム連携 署等 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P11801 - 見込情報(製品販売SS) - - データ 刷新システム 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P11900 P12100,P11901概算引渡野帳情報入力 - - システム連携 署等 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P11901 - 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12000 P12100,P12001樹高曲線データ入力 - - システム連携 署等 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12001 - 樹高曲線情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12100 P12200,P12400判断 - 素材・全幹材の場合,樹高曲線の場合作業分岐点 署等 野帳関連印刷 - - - - -AE2 製品生産 P12200 P12300,P12201野帳関連帳票印刷 検知野帳確認リスト印刷 - システム内作業 署等 野帳関連印刷 - 696件 3 1日～通年 -AE2 製品生産 P12201 - 検知野帳確認リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12300 P12301 樹材種別一覧表印刷(全幹材の場合)樹材種別一覧表印刷 - システム内作業 署等 野帳関連印刷 - - - - -AE2 製品生産 P12301 - 樹材種別一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12400 P12401 樹高曲線帳票印刷 樹高曲線データ確認リスト印刷- システム内作業 署等 野帳関連印刷 - - - - -AE2 製品生産 P12401 - 樹高曲線データ - - システム内作成帳票ドキュメント 野帳関連印刷 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12500 P12800 素材検知野帳情報入力(P8400より) - - システム連携 署等 生産完了指示 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12501 P12800 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 生産完了指示 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12600 P12800 全幹材野帳情報入力(P9000より) - - システム連携 署等 生産完了指示 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12601 P12800 素材情報(製品生産SS) - - データ 刷新システム 生産完了指示 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12700 P12800 概算見込野帳情報入力(P10900より)- - システム連携 署等 生産完了指示 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12701 P12800 見込情報(製品販売SS) - - データ 刷新システム 生産完了指示 販売管理 - - - -AE2 製品生産 P12800 P12900 生産完了指示 生産完了指示 - システム内作業 署等 生産完了指示 予実管理 696件 5 1日～通年 -30 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE2 製品生産 P12900 P13000,P13100,P13200,P12901生産完了報告書帳票印刷 生産完了報告書印刷 - システム内作業 署等 生産完了指示 - 696件 3 1日～通年 〇報告者(監督職員)の氏名入力欄がほしい。
「印」は不要。
(関東)AE2 製品生産 P12901 - 生産完了報告書 - - システム外作成帳票ドキュメント 生産完了指示 予実管理 - - - -AE2 製品生産 P13000 - 進行管理関連印刷へ(P13700へ) - - システム連携 署等 生産完了指示 工程管理 - - - -AE2 製品生産 P13100 - 実行総括表印刷へ(P14200へ) - - システム連携 署等 生産完了指示 - - - - -AE2 製品生産 P13200 P13300,P13400,P13500,P13600判断 - 普通・委託販売の場合,普通販売(全幹材)の場合,内部振替の場合,概算販売の場合作業分岐点 署等 生産完了指示 - - - - 〇野帳取込時に判断しているため不要ではないか(北海道)AE2 製品生産 P13300 P13301 合椪・改椪(製品販売SSのP5400へ)- - システム連携 署等 生産完了指示 販売管理 - - - 〇森林事務所をまたぐ合椪が過去にされており、物品出納簿で事務所毎の整合性が取れないまま、ずっと現在まで影響が出ている。
AE4 樹木採取権P110 P150 (都道府県知事、市町村⾧有識者意見聴取)- - システム外作業 局 樹木採取区の指定・公告法令制限 1採取区1回 - 1か月 -AE4 樹木採取権P150 P151 樹木採取区情報の登録 - - システム外作業 局 樹木採取区の指定・公告- 1採取区1回 - 15分 -AE4 樹木採取権P151 P200 樹木採取区情報 - - データ 刷新システム 樹木採取区の指定・公告- 1採取区1回 - - -AE4 樹木採取権P200 P230 指定の公示 - - システム外作業 局 樹木採取区の指定・公告入札・公告 1採取区1回 - 決済からHP準備まで10日-AE4 樹木採取権旧 P230 P231 権利設定料の計算 - - システム外作業 局 事業者の公募 - 1採取区1回 - - 〇採取可能面積以外は定数なので、システム上でも容易に計算できると思われる。
システム上から指定の様式で印刷できるようにしてほしい。
(東北)○AE4 樹木採取権旧 P231 P250 権利設定料の計算(excel) - - データ ドキュメント 事業者の公募 - 1採取区1回 - 15分 ●採取可能面積以外は定数なので、システム上でも容易に計算できると思われる。
システム上から指定の様式で印刷できるようにしてほしい。
○AE4 樹木採取権新 P230 P250 権利設定料の計算 - - - - - - - - - - ○AE4 樹木採取権P250 P300 樹木採取権情報の登録 樹木採取権情報入力 - システム内作業 局 事業者の公募 - 1採取区1回 - 15分 - ○AE4 樹木採取権P300 P320 基礎額算定林分の収穫調査 - - システム外作業 署等 事業者の公募 調査 3 - - -AE4 樹木採取権P320 P330,P340,P321収穫調査復命書入力 収穫調査復命書入力 - システム内作業 署等 事業者の公募 調査 1採取区10～12伐区10 2時間 - ○ ○ ○ ○ ○AE4 樹木採取権P321 - 収穫調査復命書 - - データ 刷新システム 事業者の公募 調査 1採取区10～12伐区5 1時間 -AE4 樹木採取権旧 P330 P360,P331 立木調査野帳等(excel)入力 立木調査野帳入力 - システム内作業 署等 事業者の公募 調査 1 - - 〇立木、搬出、測量等各野帳入力含む(東北)〇立木調査野帳入力(excel)について、入力行が3,000までなので、大面積の基礎算定林分だと行が足りない。
(東北)〇立木本数が多い場合、入力作業とチェック作業に膨大な時間を要する。
(東北)〇手書きの野帳を廃止し、調査をしながらタブレット端末でエクセル等に入力できれば作業を省略できる。
(東北)○AE4 樹木採取権旧 P331 - 立木調査野帳等(excel) - - データ ドキュメント 事業者の公募 調査 1 - - - ○AE4 樹木採取権新 P330 P360 立木調査野帳等入力 - - - - - - - - - - ○AE4 樹木採取権旧 P340 P360 平均丸太価格の算出(excel) - - データ ドキュメント 事業者の公募 木材価格算出 1採取区１回 - 2時間 - ○AE4 樹木採取権新 P340 P360 平均丸太価格の算出 - - - - - - - - - - ○AE4 樹木採取権旧 P360 P380 基礎額の評定 樹木料評定情報抽出 - システム内作業 署等 事業者の公募 木材価格算出 1採取区10～12伐区1伐区30分 6時間 ●平均丸太価格を算出し、市況率を修正する作業を各樹種・径級ごと、構成比別に行う必要があり、手間がかかる。
また、中断ができないのことが不便なため、中断できるようにしてほしい。
低質材等構成比のないものは市況率を修正できない仕様になっており、早急なシステム改善を望む。
〇生産固定経費共通伐区ごとの算定を適用するために、既存の立木販売用BC経費算定Excelファイルを改変する必要がある。
(東北)○AE4 樹木採取権旧 P380 P390 基礎額の評定(excel) - - データ ドキュメント 事業者の公募 木材価格算出 1伐区10～12伐区1伐区30分 6時間 ●(収穫SSの問題だが)B経費算定、C経費算定をエクセルファイルで行っており、システム上で行うことができればよい。
また、A価格、B経費、C経費を計算した後にシステムからCSVを取り出しエクセルに取り込み計算、再度CSVで取り出しシステムに取り込むという手間が発生しており、システム上だけで完結するとありがたい。
○AE4 樹木採取権新 P360 P390 基礎額の評定 - - - - - - - - - - ○AE4 樹木採取権P390 P430 基礎額の算定調書作成 樹木料算定調書作成 - システム内作業 局 事業者の公募 木材価格算出 1採取区1回 - 30分 -AE4 樹木採取権P430 P460 事業者の公募 - - システム外作業 局 事業者の公募 入札・公告 1採取区1回 - 4か月 -AE4 樹木採取権P460 P500 事業者からの申請 - - システム外作業 事業者 事業者の選定 入札・公告 - - - -AE4 樹木採取権P500 P530 事業者の審査・評価・選定 - - システム外作業 局 事業者の選定 入札・公告 1採取区1回 - 1か月 -AE4 樹木採取権P530 P531,P534 都道府県知事協議 - - システム外作業 局 樹木採取権の設定 法令制限 1採取区1回 - 1か月 -AE4 樹木採取権P531 P532,P533 選定結果の連絡 - 設定,設定不可 作業分岐点 局 樹木採取権の設定 入札・公告 1採取区1回 - 1か月 -AE4 樹木採取権P532 P550,P540 樹木採取権の設定通知 - - システム外作業 局 樹木採取権の設定 入札・公告 1採取区1回 - 決済からHP準備まで10日-39 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE4 樹木採取権P540 - 受理 - - システム外作業 事業者 樹木採取権の設定 入札・公告 - - - -AE4 樹木採取権P533 P541 樹木採取権の設定しないことの通知 - - システム外作業 局 樹木採取権の設定 入札・公告 - - - -AE4 樹木採取権P541 - 受理 - - システム外作業 事業者 樹木採取権の設定 入札・公告 - - - -AE4 樹木採取権P534 P550 選定結果の公表 - - システム外作業 局 樹木採取権の設定 入札・公告 1採取区1回 - 決済からHP準備まで10日●選定結果を林野HPに自動的に反映できるようにしたい。
次善としてPDFで選定結果の取り出しをできるようようにしたい。
AE4 樹木採取権P550 P580,P551 権利の設定(運用協定の締結) - - システム外作業 局 運用協定・実施契約の締結契約 1採取区1回 - 1か月 〇通達上は、権利設定から運用協定まで同時並行で行う必要があるため、所定の様式に基づいた単純な入力作業にはなるが時間を要する。
(東北)AE4 樹木採取権P551 P550 運用協定の締結 - - システム外作業 事業者 運用協定・実施契約の締結契約 1採取区1回 - - -AE4 樹木採取権P580 P600 樹木採取権情報の修正 樹木採取権情報入力 - システム内作業 局 運用協定・実施契約の締結契約 1採取区1回 - 15分 ●選定された権者の情報を入力する過程AE4 樹木採取権P600 P630 権利設定料の納付 - - システム外作業 事業者 運用協定・実施契約の締結契約 1採取区1回 - 権利設定の日から30日以内-AE4 樹木採取権P630 P650 権利設定料の収入管理(収入管理SS)- - データ 刷新システム 運用協定・実施契約の締結- 1採取区1回 - 15分 -AE4 樹木採取権P650 P655 実行計画案の事前提出 - - システム外作業 事業者 運用協定・実施契約の締結工程管理 10回 - - -AE4 樹木採取権P655 P656 実行計画案の確認 - - システム外作業 署等 運用協定・実施契約の締結工程管理 10回 - 確認、決済、通知まで10日-AE4 樹木採取権P656 P700 実行計画案 - - システム外作成帳票ドキュメント 運用協定・実施契約の締結工程管理 - - - -AE4 樹木採取権P700 P701 施業計画案等の提出 - - システム外作業 事業者 運用協定・実施契約の締結工程管理 1採取区権利継続中2～3回1か月 各回数1か月 -AE4 樹木採取権P701 P702 施業計画案等の確認、承認 - - システム外作業 局 運用協定・実施契約の締結工程管理 1採取区権利継続中2～3回1か月 各回数1か月 〇実施契約期間に施業計画等の変更が生じる場合は随時。
権利設定を冬期に行った影響で現地確認を行わずに机上にて施業計画案を作成。
これにより設定後に実行可能かどうか最終判断をすることになり多数の伐区で取りやめ等が発生。
(上記の理由により、東北1大曲・船岡では既に1回実施済み。1回実施予定で調整中。)(東北)AE4 樹木採取権P702 P900 施業計画等 - - システム外作成帳票ドキュメント 運用協定・実施契約の締結工程管理 - - - -AE4 樹木採取権P900 P901 実行計画案の提出 - - システム外作業 事業者 運用協定・実施契約の締結工程管理 10回 - - -AE4 樹木採取権P901 P902 実行計画案の確認、承認 - - システム外作業 局 運用協定・実施契約の締結工程管理 10回 確認、決済、承認まで1か月- -AE4 樹木採取権P902 P950 実行計画 - - システム外作成帳票ドキュメント 運用協定・実施契約の締結工程管理 - 1か月 各回数1か月 -AE4 樹木採取権P950 P1000 実施契約締結 樹木採取権実施契約情報入力- システム外作業 局 運用協定・実施契約の締結契約 1採取区権利継続中2～3回1か月 各回数1か月 - ○AE4 樹木採取権P1000 P1030 収穫調査 - - システム外作業 署等 樹木料算定 調査 1 - 4か月 -AE4 樹木採取権P1030 P1060,P1031 収穫調査復命書入力 収穫調査復命書入力 - システム内作業 署等 樹木料算定 調査 - - - 〇権利設定料の計算に使用した復命書を樹木料の評定にも使用する場合、その復命書を重複して使用する(評定番号付番情報を入力する)ことが出来るようにしてほしい。
現状では、同一内容の復命書を別の復命書番号を用いて再度入力する必要がある。
(東北)○ ○ ○ ○ ○AE4 樹木採取権P1031 - 収穫調査復命書 - - データ 刷新システム 樹木料算定 調査 - - - -AE4 樹木採取権旧 P1060 P1100,P1061 立木調査野帳等入力(excel) 立木調査野帳入力 - システム内作業 署等 樹木料算定 調査 - - - 〇立木本数が多い場合、入力作業とチェック作業に膨大な時間を要する。
手書きの野帳を廃止し、調査をしながらタブレット端末でエクセル等に入力できれば作業を省略できる。
(東北)○AE4 樹木採取権旧 P1061 - 立木調査野帳等(excel) - - データ ドキュメント 樹木料算定 調査 - - - - ○AE4 樹木採取権新 P1060 P1100,P1061 立木調査野帳等入力 - - - - - - - - - - ○AE4 樹木採取権旧 P1100 P1120 平均丸太価格の算出(excel) - - データ ドキュメント 樹木料算定 木材価格算出 - - - - ○AE4 樹木採取権新 P1100 P1120 平均丸太価格の算出 - - - - - - - - - - ○AE4 樹木採取権旧 P1120 P1121 樹木料の評定 樹木料評定情報入力 - システム内作業 署等 樹木料算定 木材価格算出 - - 1伐区30分 ●平均丸太価格を算出し、市況率を修正する作業を各樹種・径級ごと、構成比別に行う必要があり、手間がかかる。
また、中断ができないのことが不便なため、中断できるようにしてほしい。
低質材等構成比のないものは市況率を修正できない仕様になっており、早急なシステム改善を望む。
〇生産固定経費共通伐区ごとの算定を適用するために、既存の立木販売用BC経費算定Excelファイルを改変する必要がある。
(東北)○40 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE4 樹木採取権旧 P1121 P1150 樹木料の評定(excel) - - データ ドキュメント 樹木料算定 木材価格算出 - - - ●(収穫SSの問題だが)B経費算定、C経費算定をエクセルファイルで行っており、システム上で行うことができればよい。
また、A価格、B経費、C経費を計算した後にシステムからCSVを取り出しエクセルに取り込み計算、再度CSVで取り出しシステムに取り込むという手間が発生しており、システム上だけで完結するとありがたい。
○AE4 樹木採取権新 P1120 P1150 樹木料の評定 - - - - - - - - - - ○AE4 樹木採取権P1150 P1200 樹木料の算定調書作成 樹木料算定調書作成 - システム内作業 局 樹木料算定 木材価格算出 - - - -AE4 樹木採取権P1200 P1300 樹木料提示 - - システム外作業 局 樹木料算定 取引先連絡 - - - ●計算結果をワード様式に打ち込んでいるため、システム上からインボイス制度に対応した指定の様式で印刷できるようにしてほしい。
AE4 樹木採取権P1300 P1330 伐区の選択 - - システム外作業 事業者 樹木料算定 販売管理 - - - -AE4 樹木採取権P1330 P1340 樹木料の確定通知 - - システム外作業 局 樹木料算定 取引先連絡 - - - -AE4 樹木採取権P1340 P1350 樹木料納付 - - システム外作業 事業者 樹木料算定 予実管理 - - - -AE4 樹木採取権P1350 - 樹木料の収入管理(収入管理SS) - - データ 刷新システム 樹木料算定 - - - - -AE4 樹木採取権P2000 P2100 採取 - - システム外作業 事業者 採取実施 販売管理 - - - -AE4 樹木採取権P2100 P2101 定期報告の提出 - - システム外作業 事業者 定期報告 - - - - -AE4 樹木採取権P2101 P2200 定期報告 - - システム外作成帳票ドキュメント 定期報告 予実管理 - - - -AE4 樹木採取権P2200 P2300 定期報告情報入力 定期報告情報入力 - システム外作業 局 定期報告 予実管理 - - - - ○AE4 樹木採取権P2300 - 統計情報出力(事業統計サブシステム)- - システム連携 刷新システム 定期報告 - - - - -AE4 樹木採取権P2500 P2600,P2700 樹木採取権放棄届出 - - システム外作業 事業者 樹木採取権の放棄 契約 - - - -AE4 樹木採取権P2600 - 樹木採取権放棄届出書 - - システム外作成帳票ドキュメント 樹木採取権の放棄 契約 - - - -AE4 樹木採取権P2700 P2800 届出書の内容確認・承認 - - システム外作業 局 樹木採取権の放棄 契約 - - - -AE4 樹木採取権P2800 P2850 樹木採取区の変更の公示 - - システム外作業 局 樹木採取権の放棄 入札・公告 - - - ●結果公示を林野HPに反映できるようにしたい。
次善としてPDFで公示内容の取り出しをできるようようにしたい。
AE4 樹木採取権P2850 P2900 樹木採取権情報の修正 樹木採取権情報入力 - システム内作業 局 樹木採取権の放棄 契約 - - - -AE4 樹木採取権P2900 P3100,P3000 樹木採取権放棄確認の通知 - - システム外作業 局 樹木採取権の放棄 取引先連絡 - - - -AE4 樹木採取権P3000 - 樹木採取権放棄確認通知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 樹木採取権の放棄 取引先連絡 - - - -AE4 樹木採取権P3100 - 受理 - - 終了 事業者 樹木採取権の放棄 - - - - -AE4 樹木採取権P3150 - 採取跡地への植栽 - - 終了 署等 植栽実施 販売管理 - - - ●通常の請負造林事業と同様AE4 樹木採取権P3800 P3810,P3801 移転の申請 - - 開始 事業者 樹木採取権の移転 申請受理 - - - -AE4 樹木採取権P3900 P3810,P3901 承継による取得届出 - - 開始 事業者 樹木採取権の移転 申請受理 - - - -AE4 樹木採取権P3810 P4000 受理 - - システム外作業 局 樹木採取権の移転 - - - - -AE4 樹木採取権P3801 - 移転申請書 - - システム外作成帳票ドキュメント 樹木採取権の移転 申請受理 - - - -AE4 樹木採取権P3901 - 承継取得届出書 - - システム外作成帳票ドキュメント 樹木採取権の移転 申請受理 - - - -AE4 樹木採取権P4000 P4100,P4200 審査 - 基準に適合,基準に不適合作業分岐点 局 樹木採取権の移転 - - - - -AE4 樹木採取権P4100 P4110 移転の許可、権利の移転、適合の通知- - システム外作業 局 樹木採取権の移転 契約 - - - -AE4 樹木採取権P4200 P4210 譲渡すべき旨の通知 - - システム外作業 局 樹木採取権の移転 取引先連絡 - - - -AE4 樹木採取権P4110 P4300 受理 - - システム外作業 事業者 樹木採取権の移転 - - - - -AE4 樹木採取権P4210 P4400 受理 - - システム外作業 事業者 樹木採取権の移転 - - - - -AE4 樹木採取権P4300 - 運用協定及び実施契約の締結 樹木採取権実施契約情報入力- システム外作業 事業者 樹木採取権の移転 契約 - - - -AE4 樹木採取権P4400 - 他者への樹木採取権の譲渡 - - システム外作業 事業者 樹木採取権の移転 契約 - - - -41 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象AE4 樹木採取権P5000 P5100 採取期間延⾧の申請 - - 開始 事業者 採取期間の延⾧ 申請受理 - - - -AE4 樹木採取権P5100 P5101 採取期間延⾧の承認、延期料納入告知書の送付- - 終了 局 採取期間の延⾧ 取引先連絡 - - - ●延期料は1日につき当該伐区の樹木料の1/1000なので、システム上でも容易に計算可能。
システム上からインボイス制度に対応した指定の様式で印刷できるようにしてほしい。
AE4 樹木採取権P5101 - 延期料納入告知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 採取期間の延⾧ 取引先連絡 - - - -AE4 樹木採取権P5200 P5300 搬出期間延⾧の申請 - - 開始 事業者 搬出期間の延⾧ 申請受理 - - - -AE4 樹木採取権P5300 P5301 搬出期間延⾧の承認、延期料納入告知書の送付- - システム外作業 局 搬出期間の延⾧ 取引先連絡 - - - ●延期料は1日につき当該伐区の樹木料の1/1000なので、システム上でも容易に計算可能。
システム上からインボイス制度に対応した指定の様式で印刷できるようにしてほしい。
AE4 樹木採取権P5301 - 延期料納入告知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 搬出期間の延⾧ 取引先連絡 - - - -BA1 歳出予算管理P1100 P1200 イベント：新年度準備 - - 開始 本庁 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1200 P1550 ADAMSⅡより新年度歳出科目情報を受取- - システム外作業 本庁 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1300 P1200,P1560 科目体系ツリー表 - - システム外作成帳票ドキュメント 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1400 P1200,P1560 ＣＳＶデータ(科目情報Ⅱ(官署科目体系)情報)- - データ 財務省会計センター歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1500 P1200,P1300,P1400ADAMSⅡ - - システム連携 財務省会計センター歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1550 P1560 新年度歳出科目情報を事業者へ提供 - - システム外作業 本庁 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1560 P1600 新年度歳出科目情報を受理 - - システム外作業 運用事業者 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1600 P1650 歳出科目を作成 - - 作業分岐点 運用事業者 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1650 P1700,P1800 判断 - 修正あり,修正なしシステム外作業 本庁 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1700 P1650 歳出科目を変更 - - システム外作業 運用事業者 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1800 P1900,P3300 歳出科目を印刷 - - システム外作業 本庁 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P1900 P11000 歳出科目情報一覧表印刷 歳出科目情報一覧表印刷 - システム内作業 本庁 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P11000 P1800 歳出科目情報一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P11100 P1900,P3300 歳出科目データ(歳出予算管理SS) - - データ 刷新システム 歳出科目設定 - - - - -BA1 歳出予算管理P3100 P3300 イベント：予算設定報告 - - 開始 局 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P3300 P3400,P3600,P31000,P31400,P41000歳出予算を設定 - - システム外作業 局 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P3400 P3500,P3600 歳出予算額情報入力 歳出予算額情報入力 - システム内作業 局 歳出予算登録 - - - - - ○BA1 歳出予算管理P3500 P3700,P31100,P31500歳出予算データ(歳出予算管理SS) - - データ 刷新システム 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P3600 P3700,P31800入力した歳出予算を印刷 - - システム外作業 局 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P3700 P3600,P3900,P41000,P42000歳出予算一覧表印刷 歳出予算一覧表印刷 - システム内作業 局 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P3900 P3600 歳出予算一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P31000 P31100,P31400,P31800署、科目のマトリクス状に歳出予算を集計印刷- - システム外作業 局 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P31100 P31000,P31300,P44000歳出予算額情報入力確認リスト印刷 歳出予算額情報入力確認リスト印刷- システム内作業 局 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P31300 P31000 歳出予算額情報入力確認リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P31400 P31500,P31800科目単位での歳出予算の状態を印刷 - - システム外作業 局 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P31500 P31400,P31700,P46000歳出予算整理表印刷 歳出予算整理表印刷 - システム内作業 局 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P31700 P31400 歳出予算整理表 - - システム内作成帳票ドキュメント 歳出予算登録 - - - - -42 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象BA1 歳出予算管理P31800 - 終了 - - 終了 局 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P41000 P3700,P47000入力した歳出予算を印刷 - - システム外作業 署 歳出予算登録 - - - - 〇印刷を行ってもすべて0円となる。
(近中)BA1 歳出予算管理P42000 P41000 歳出予算一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P43000 P31100,P45000,P47000科目のマトリクス状に歳出予算を集計印刷- - システム外作業 署 歳出予算登録 - - - - 〇印刷を行ってもすべて0円となる。
(近中)BA1 歳出予算管理P44000 P43000,P45000歳出予算額情報入力確認リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P45000 P31500,P47000科目単位での歳出予算の状態を印刷 - - システム外作業 署 歳出予算登録 - - - - 〇科目単位、すべての科目を一括印刷 両方できたら便利です。
(東北)BA1 歳出予算管理P46000 P45000 歳出予算整理表 - - システム内作成帳票ドキュメント 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P47000 - 終了 - - 終了 署 歳出予算登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P5100 P5200 計画示達額の決定 - - 開始 本庁 示達(本庁) - - - - ●支出負担行為計画示達の作業手順について、一括でCSVデータでの取り込み作業が可能と考えます。
(プロセス ステップID：5200、5600、51000、51300、51700)BA1 歳出予算管理P5200 P5600 示達入力用のＣＳＶをＰＣ上へ出力 - - システム外作業 本庁 示達(本庁) - 754 2 約25時間 ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成BA1 歳出予算管理P5300 P5400 示達データ(歳出予算管理SS) - - データ 刷新システム 示達(本庁) - - - - ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成BA1 歳出予算管理P5310 P5400 歳出科目データ(歳出予算管理SS) - - データ 刷新システム 示達(本庁) - - - - ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成BA1 歳出予算管理旧 P5400 P5200,P5500,P52001示達情報取出 示達情報取出 - システム内作業 本庁 示達(本庁) - - - - ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○BA1 歳出予算管理旧 P5500 P5700 示達(CSV) - - システム内作成帳票ドキュメント 示達(本庁) - - - - ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○BA1 歳出予算管理旧 P5600 P5700,P51000示達入力エクセルブックにＣＳＶを取込- - システム外作業 本庁 示達(本庁) - 754 1 約12時間 ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○BA1 歳出予算管理旧 P5700 P51000 支出負担行為示達入力(Excel) 支出負担行為示達入力 - システム外作成帳票ドキュメント 示達(本庁) - - - - ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○ ○BA1 歳出予算管理旧 P51000 P51200,P51300,P5200示達金額を設定する - 修正なし,修正ありシステム外作業 本庁 示達(本庁) - 754 1 約12時間 ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○BA1 歳出予算管理旧 P51200 - 支出負担行為示達入力(Excel) 支出負担行為示達入力 - システム外作成帳票ドキュメント 示達(本庁) - - - - ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○BA1 歳出予算管理旧 P51300 P51200,P51600,P51700示達入力エクセルブックよりＣＳＶを取出- - システム外作業 本庁 示達(本庁) - 754 1 約12時間 ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○BA1 歳出予算管理旧 P51600 P51900 示達(CSV) - - システム外作成帳票ドキュメント 示達(本庁) - - - - ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○BA1 歳出予算管理旧 P51700 P51600,P51900ＣＳＶをサーバにアップロード - - システム外作業 本庁 示達(本庁) - 754 2 約25時間 ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○BA1 歳出予算管理旧 P51900 P52000,P52100示達情報ＰＣデータ取込 示達情報ＰＣデータ取込 - システム内作業 本庁 示達(本庁) - - - - ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成 ○BA1 歳出予算管理新 P5400 P52000,P52100支出負担行為示達入力 - - - - - - - - - - ○BA1 歳出予算管理P52000 P52300 示達明細データ - - データ 刷新システム 示達(本庁) - - - - ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成BA1 歳出予算管理P52100 P52300,P52600示達金額を印刷 - - システム外作業 本庁 示達(本庁) - 84 3 約4時間 ●改善要望(一括作業) 枠ファイル作成BA1 歳出予算管理P52300 P52100,P52400,P52500支出負担行為示達一覧表印刷 支出負担行為示達一覧表印刷- システム内作業 本庁 示達(本庁) - - - - -BA1 歳出予算管理P52400 P52100 支出負担行為限度額示達一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 示達(本庁) - - - - -BA1 歳出予算管理P52500 P52100 支出負担行為示達一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 示達(本庁) - - - - -BA1 歳出予算管理P52600 - 終了 - - 終了 本庁 示達(本庁) - - - - -BA1 歳出予算管理P6100 P6500 示達入力用のＣＳＶをPＣ上へ出力 - - 開始 局 示達(局) - 202 1 約3時間 ●本庁→局の示達作業と同様に一括での作業が可能と考えます。
(中部)BA1 歳出予算管理P63000 - ADAMSⅡ - - システム連携 財務省会計センター示達(局) - - - - -BA1 歳出予算管理P63100 - 終了 - - 終了 局 示達(局) - - - - -BA1 歳出予算管理P7100 P7200,P7600 イベント：負担行為実績、示達残高確認要求- - 開始 局 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7200 P7400,P71000負担行為と限度額示達の日計を印刷 - - システム外作業 局 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7300 P7400,P7800 示達・示達明細データ(歳出予算管理SS)- - データ 刷新システム 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7310 P7400,P7800 負担行為データ(支出管理SS) - - データ 刷新システム 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7400 P7200,P7500 支出負担行為日計表印刷 支出負担行為日計表印刷 - システム内作業 局 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7500 P7200 支出負担行為日計表 - - システム内作成帳票ドキュメント 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7600 P7800,P71000負担行為と限度額示達の月計を印刷 - - システム外作業 局 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7800 P7600,P7900 支出負担行為月計表印刷 支出負担行為月計表印刷 - システム内作業 局 予実管理 - - - - 〇「出力対象(示達)」では、①「当年度」②「明許繰越」③「明許繰越(翌債)」④「合計額」のいずれか１つを選んで印刷する仕様となっているが、いずれか１つの印刷で良い場合もあるが、①～④をまとめて出力したい場合も多い。
①～④を複数選択でき、まとめて出力できるようにできないか。
また、「略科目」の選択は目ごとにいずれか１つの印刷する仕様となっているが、目を複数選択でき、まとめて出力できるようにできないか。
(近中)BA1 歳出予算管理P7900 P7600 支出負担行為限度額等差引簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P71000 - 終了 - - 終了 局 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7110 P7110,P7150 イベント：負担行為実績、示達残高確認要求- - 開始 署 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7120 P7150,P71000負担行為と限度額示達の日計を印刷 - - システム外作業 署 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7130 P7150,P7180 示達・示達明細データ(歳出予算管理SS)- - データ 刷新システム 予実管理 - - - - -44 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象BA1 歳出予算管理P7140 P7150,P7180 負担行為データ(支出管理SS) - - データ 刷新システム 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7150 P7120,P7160 支出負担行為日計表印刷 支出負担行為日計表印刷 - システム内作業 署 予実管理 - - - - 〇全科目一括印刷を希望(東北)〇略科目選択の際に範囲指定出来ない。
(一括や範囲指定できれば便利な時がありました。)(東北)BA1 歳出予算管理P7160 P7120 支出負担行為日計表 - - システム内作成帳票ドキュメント 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P7170 P7180,P71000負担行為と限度額示達の月計を印刷 - - システム外作業 署 予実管理 - - - - 〇略科目選択の際に範囲指定出来ない。
(一括や範囲指定できれば便利な時がありました。)(東北)〇「出力対象(示達)」では、①「当年度」②「明許繰越」③「明許繰越(翌債)」④「合計額」のいずれか１つを選んで印刷する仕様となっているが、いずれか１つの印刷で良い場合もあるが、①～④をまとめて出力したい場合も多い。
①～④を複数選択でき、まとめて出力できるようにできないか。
また、「略科目」の選択は目ごとにいずれか１つの印刷する仕様となっているが、目を複数選択でき、まとめて出力できるようにできないか。
(近中)BA1 歳出予算管理P7180 P7170,P7190 支出負担行為月計表印刷 支出負担行為月計表印刷 - システム内作業 署 予実管理 - - - - 〇全科目一括印刷を希望(東北)〇質問：項ごとではない出力方法は現在でもできますでしょうか。
(中部)BA1 歳出予算管理P7190 P7170 支出負担行為限度額等差引簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P71100 - 終了 - - 終了 署 予実管理 - - - - -BA1 歳出予算管理P8100 P8200 イベント：金融機関情報取込(月１回)- - 開始 本庁 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8200 P8210,P8250 会計センターより金融機関情報を受取- - システム外作業 本庁 金融機関登録 - 12 1 30分※ -BA1 歳出予算管理P8210 P8220,P8600 金融機関情報を取込 - - システム外作業 本庁 金融機関登録 - 12 - - -BA1 歳出予算管理P8220 P8230,P81000金融機関情報取込 金融機関情報取込 - システム内作業 本庁 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8230 - 金融機関マスタ(歳出予算管理SS) - - データ 刷新システム 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8250 P8260,P8500 金融機関情報を事業者へ提供 - - システム外作業 本庁 金融機関登録 - 12 1 ※ -BA1 歳出予算管理P8260 P8300 金融機関情報を受理 - - システム外作業 運用事業者 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8300 P8400,P8600,P81000金融機関情報を取込 - - システム外作業 運用事業者 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8400 - 金融機関情報取込 金融機関情報取込 - システム内作業 運用事業者 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8500 P8200,P8220,P8260,P8400金融機関データ(CSV) - - システム外作成帳票ドキュメント 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8600 P8800,P81000金融機関を修正 - - システム外作業 局 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8700 - 金融機関マスタ(歳出予算管理SS) - - データ 刷新システム 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8800 P8700 銀行マスタメンテナンス 銀行マスタメンテナンス - システム内作業 局 金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P8900 P8200,P8210 ADAMSⅡ - - データ 財務省会計センター金融機関登録 - - - - -BA1 歳出予算管理P81000 - 終了 - - 終了 局 金融機関登録 - - - - -BA2 支出管理 P1100 P1200 イベント：新規債主発生、債主情報変更- - 開始 局 債主管理 - - - - -BA2 支出管理 P1101 P1201 イベント：新規債主発生、債主情報変更- - システム外作業 署等 債主管理 - - - - -BA2 支出管理 P1200 P1300,P1400 債主情報を入力 債主登録 - システム内作業 局 債主管理 - 450 5 通年 〇作業件数については局署併せて変更等含め年間800件程度。
顧客情報と債主情報はシステム上連携しているが、債主情報としてのみ使用しているため連携の必要を感じない。
債主情報も顧客番号での管理ではなくADAMS番号で管理しており、支出データの集計時に顧客番号で反映されると不便。
債主情報についてADAMSと連携しているが、刷新システムではADAMSの使用禁止文字でも登録できることからエラーが生じることがあり、別途作業を要するため、使用禁止文字をADAMSと同じにして欲しい。
(関東)〇何のために利用されるのか不明な項目がある、補正予算等摘要欄への入力することで案件名の記載が難しいので入力文字数の上限解消してほしい(中部)○BA2 支出管理 P1201 P1300,P1401 債主情報を入力 債主登録 - システム内作業 署等 債主管理 - - - - - ○BA2 支出管理 P1300 - 債主登録(変更)票(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 債主管理 - - - - -BA2 支出管理 P1400 P1500,P1600 債主登録(変更)票を一括印刷 債主情報印刷 - システム内作業 局 債主管理 - 450 2 通年 -BA2 支出管理 P1401 P1500,P1601 債主登録(変更)票を一括印刷 債主情報印刷 - システム内作業 署等 債主管理 - - - - -BA2 支出管理 P1500 - 債主登録(変更)票(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 債主管理 - - - - -BA2 支出管理 P1600 P1700,P1800 債主情報を一覧印刷 債主情報一覧印刷 - システム内作業 局 債主管理 - 450 2 通年 -BA2 支出管理 P1601 P1700,P1800 債主情報を一覧印刷 債主情報一覧印刷 - システム内作業 署等 債主管理 - - - - -45 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象BA2 支出管理 P1700 - 債主情報一覧表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 債主管理 - - - - -BA2 支出管理 旧 P1800 P1900,P11200アダムス連携実施、債主情報を抽出 債主情報抽出指示 - システム内作業 局 債主管理 - 450 2 通年 - ○BA2 支出管理 旧 P1900 P11000 タンキングファイル(支出管理SS) - - データ 刷新システム 債主管理 - - - - - ○BA2 支出管理 新 P1800 P11000 ADAMSⅡと連携 - - - - - - - - - - ○BA2 支出管理 P11000 P11100 ADAMSⅡ - - データ ADAMSⅡ 債主管理 - - - - -BA2 支出管理 P11100 P11300 アダムス債主コードを確認 債主情報抽出指示 - システム内作業 局 債主管理 - 450 2 通年 -BA2 支出管理 P11200 P1900,P11300債主情報を会計センターに連携 債主情報抽出指示 - システム内作業 局 債主管理 - 450 2 通年 -BA2 支出管理 P11300 P11400 アダムス債主コードを登録 債主情報抽出指示 - システム内作業 局 債主管理 - 450 2 通年 -BA2 支出管理 P11400 - 債主登録(変更)票(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 債主管理 - - - - -BA2 支出管理 P2100 P2200 イベント：発注契約書 - - システム外作業 局 支出負担行為決議入力契約 - - - -BA2 支出管理 P2101 P2201 イベント：発注契約書 - - システム外作業 署等 支出負担行為決議入力契約 - - - -BA2 支出管理 P2200 P2210 支出負担行為を入力 支出負担行為決議情報入力 - システム内作業 局 支出負担行為決議入力- 2100 2 通年 〇何のために利用されるのか不明な項目がある、補正予算等摘要欄への入力することで案件名の記載が難しいので入力文字数の上限解消してほしい(中部)○ ○BA2 支出管理 P2201 P2211 支出負担行為を入力 支出負担行為決議情報入力 - システム内作業 署等 支出負担行為決議入力- - - - 〇毎月発生する支出について複写機能が使えると作業時間が短くなる。
(北海道)〇「摘要」にもっと文字を入力出来ると良い。
もしくは”混合科目”や”〇〇署”は別項目で自動入力されていると良い。
特に自署名は毎度必ず入力するので、省略可されると負担が減ると思われる。
(東北)○ ○BA2 支出管理 P2210 P2300,P2400,P2500判断 - 債主内訳あり,科目内訳あり,内訳なし作業分岐点 局 支出負担行為決議入力- 2100 1 通年 -BA2 支出管理 P2211 P2301,P2401,P2501判断 - 債主内訳あり,科目内訳あり,内訳なし作業分岐点 署等 支出負担行為決議入力- - - - -BA2 支出管理 P2300 P2500 債主内訳を入力 支出負担行為決議情報入力 - システム内作業 局 支出負担行為決議入力- 必要に応じて3 通年 - ○ ○BA2 支出管理 P2301 P2501 債主内訳を入力 支出負担行為決議情報入力 - システム内作業 署等 支出負担行為決議入力- - - - - ○ ○BA2 支出管理 P2400 P2500 科目内訳を入力 支出負担行為決議情報入力 - システム内作業 局 支出負担行為決議入力- 必要に応じて5 通年 - ○ ○BA2 支出管理 P2401 P2501 科目内訳を入力 支出負担行為決議情報入力 - システム内作業 署等 支出負担行為決議入力- - - - - ○ ○BA2 支出管理 P2500 P2600,P2700,P2800,P2850支出負担行為決議書を印刷 支出負担行為決議書印刷 - システム内作業 局 支出負担行為決議入力- 2100 2 通年 -BA2 支出管理 P2501 P2600,P2700,P2800,P2851支出負担行為決議書を印刷 支出負担行為決議書印刷 - システム内作業 署等 支出負担行為決議入力- - - - 〇「次項・前項」で画面を切り替えるのでなく、一覧をスクロールで見られると良い。
(例えば現在、No10とNo300を一緒に印刷したい時、次項ボタンを多量に連打することになる。)(東北)BA2 支出管理 P2600 - 支出負担行為決議書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出負担行為決議入力- - - - -BA2 支出管理 P2700 - 科目内訳書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出負担行為決議入力- - - - -BA2 支出管理 P2800 - 債主内訳書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出負担行為決議入力- - - - -BA2 支出管理 P2850 P2910 決議書の確認 - - システム外作業 局 支出負担行為決議入力- 2100 2 通年 -BA2 支出管理 P2851 P2900 決議書の確認 - - システム外作業 署等 支出負担行為決議入力- - - - 〇出力した決議書内で「公表用摘要３」部分も確認出来ると良い。
(東北)BA2 支出管理 P2900 P2901 支払い確定を入力 支払確定指示 - システム内作業 署等 支出負担行為決議入力- - - - -BA2 支出管理 P2901 - 負担行為情報(支出管理SS) - - データ 刷新システム 支出負担行為決議入力- - - - -BA2 支出管理 P2910 P21000,P21001,P21002判断 - 本官契約(即決以外)である,局分任官契約,本官契約(即決)作業分岐点 局 支出負担行為決議入力- 2100 2 通年 -BA2 支出管理 旧 P21000 P21100,P21300アダムス連携実施、負担行為情報を抽出負担行為決議データ抽出指示- システム内作業 局 支出負担行為決議入力- 1400 5 通年 - ○BA2 支出管理 旧 P21100 P21200 タンキングファイル(CSV) - - データ 利用者端末？ 支出負担行為決議入力- - - - - ○BA2 支出管理 新 P21000 P21200 ADAMSⅡと連携 - - - - - - - - - - ○BA2 支出管理 P21200 - ADAMSⅡ - - データ ADAMSⅡ 支出負担行為決議入力- - - - -BA2 支出管理 P21001 - 終了 - - システム外作業 局 支出負担行為決議入力- - - - -46 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象BA2 支出管理 P21002 - 終了 - - システム外作業 局 支出負担行為決議入力- - - - -BA2 支出管理 P21300 P21100 負担行為情報を会計センターに連携 - - システム外作業 局 支出負担行為決議入力- 1400 5 通年 -BA2 支出管理 P3100 P3300 イベント：支出負担行為決議入力 - - システム外作業 局 経費管理 - 2100 5 通年 -BA2 支出管理 P3101 P3302 イベント：支出負担行為決議入力 - - システム外作業 署等 経費管理 - - - - -BA2 支出管理 P3200 P3300,P3302 負担行為情報(支出管理SS) - - データ 刷新システム 経費管理 - - - - -BA2 支出管理 P3300 P3301,P3400 経費明細を入力 支出負担行為決議明細入力 - システム内作業 局 経費管理 - 2100 5 通年 - ○BA2 支出管理 P3301 - 経費明細情報(支出管理SS) - - データ 刷新システム 経費管理 - - - - -BA2 支出管理 P3302 P3301,P3401 経費明細を入力 支出負担行為決議明細入力 - システム内作業 署等 経費管理 - - - - 〇フェーズ「支出負担行為決議入力」プロセス「支出負担行為を入力」と同一の画面内で行えると良い。
もしくは「内訳」などと同様に別タブとして設けてもらえると入力がスムーズになる。
実際、「決議情報入力→画面終了→業務選択へ戻る→経費管理を開く→明細入力」一連の流れが手間に感じる。
(東北)○BA2 支出管理 P3400 P3500,P3600 経費整理表を印刷 経費整理表出力 - システム内作業 局 経費管理 - 2100 5 通年 -BA2 支出管理 P3401 P3500,P3601 経費整理表を印刷 経費整理表出力 - システム内作業 署等 経費管理 - - - - -BA2 支出管理 P3500 - 経費整理表(CSV、Excel等(OLAP)) - - システム内作成帳票ドキュメント 経費管理 - - - - -BA2 支出管理 P3600 P3700,P3800 支出負担行為情報一覧を印刷 支出負担行為情報一覧出力 - システム内作業 局 経費管理 - 2100 3 通年 -BA2 支出管理 P3601 P3700,P3801 支出負担行為情報一覧を印刷 支出負担行為情報一覧出力 - システム内作業 署等 経費管理 - - - - -BA2 支出管理 P3700 - 支出負担行為情報一覧(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 経費管理 - - - - -BA2 支出管理 P3800 - 確認 - - システム外作業 局 経費管理 - 2100 5 通年 -BA2 支出管理 P3801 - 確認 - - システム外作業 署等 経費管理 - - - - -BA2 支出管理 P4100 P4300 イベント：支出額の決定 - - システム外作業 局 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 P4200 P4100 負担行為情報(支出管理SS) - - データ 刷新システム 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 P4300 P4400,P4600 判断 - 本官契約(即決)以外,本官契約(即決)作業分岐点 局 支出決議入力 - 19000 5 通年 -BA2 支出管理 P4400 P4401,P4500,P4600支出決議を入力 支出負担行為決議情報入力 - システム内作業 局 支出決議入力 - 19000 5 通年 - ○ ○BA2 支出管理 P4401 P4600 支出決議情報(支出管理SS) - - データ 刷新システム 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 P4500 - 部分払調書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 P4600 P4700,P4800,P4900,P41000,P41100支出負担行為決議書を印刷 支出負担行為決議書印刷 - システム内作業 局 支出決議入力 - 19000 3 通年 -BA2 支出管理 P4700 - 支出決議書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 P4800 - 科目内訳書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 P4900 - 債主内訳書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 P41000 - 部分払調書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 P41100 P41200,P41300支出決議未抽出データ一覧表を印刷 支出決議未抽出データ出力 - システム内作業 局 支出決議入力 - 随時 3 通年 -BA2 支出管理 P41200 - 支出決議未抽出データ一覧(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 旧 P41300 P41400,P41600アダムス連携を行う支出決議情報を抽出支出決議データ抽出指示 - システム内作業 局 支出決議入力 - 19000 5 通年 - ○BA2 支出管理 旧 P41400 P41500 タンキングファイル(CSV)(支出管理SS)- - データ 刷新システム 支出決議入力 - - - - - ○BA2 支出管理 新 P41300 P41500 ADAMSⅡと連携 - - - - - - - - - - ○BA2 支出管理 P41500 - ADAMSⅡ - - データ ADAMSⅡ 支出決議入力 - - - - -BA2 支出管理 P41600 P41400 支出決議情報を会計センターに連携 - - システム外作業 局 支出決議入力 - 19000 5 通年 -BA2 支出管理 P5100 P5200 イベント：科目更生発生 - - システム外作業 局 科目更生 - 0 - - -BA2 支出管理 P5200 P5300,P5400 科目更生を入力 科目更正／積算区分情報修正- システム内作業 局 科目更生 - 0 - - -BA2 支出管理 P5300 - 科目更生決議書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 科目更生 - - - - -BA2 支出管理 旧 P5400 P5401,P5500,P5700アダムス連携を行う科目更生情報を抽出科目更正データ抽出指示 - システム内作業 局 科目更生 - 0 - - - ○BA2 支出管理 旧 P5401 P5700 科目更生情報(支出管理SS) - - データ 刷新システム 科目更生 - - - - - ○BA2 支出管理 旧 P5500 P5600 タンキングファイル(CSV)(支出管理SS)- - データ 刷新システム 科目更生 - - - - - ○BA2 支出管理 新 P5400 P5600 ADAMSⅡと連携 - - - - - - - - - - ○BA2 支出管理 P5600 - ADAMSⅡ - - データ ADAMSⅡ 科目更生 - - - - -BA2 支出管理 P5700 P5500 科目更生情報を会計センターに連携 - - システム外作業 局 科目更生 - 0 - - -BA2 支出管理 P6100 P6200 イベント：国庫金振込 - - システム外作業 局 国庫金振込明細票作成- 0 - - -47 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象BA2 支出管理 P6200 P6300,P6400 振込み金額を確認 国庫金振込明細情報入力 - システム内作業 局 国庫金振込明細票作成- 0 - - - ○BA2 支出管理 P6300 - 負担行為管理リスト(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 国庫金振込明細票作成- - - - -BA2 支出管理 P6400 P6500 国庫金振込明細を入力 国庫金振込明細情報入力 - システム内作業 局 国庫金振込明細票作成- 0 - - - ○BA2 支出管理 P6500 P6600,P6700 判断 - 不要なデータがある場合,不要なデータがない場合作業分岐点 局 国庫金振込明細票作成- 0 - - -BA2 支出管理 P6600 P6700 国庫金振込明細を削除 国庫金振込明細削除 - システム内作業 局 国庫金振込明細票作成- 0 - - -BA2 支出管理 P6700 P6800,P6900 国庫金振込明細票を印刷 国庫金振込明細票印刷 - システム内作業 局 国庫金振込明細票作成- 0 - - -BA2 支出管理 P6800 - 国庫金振込明細票(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 国庫金振込明細票作成- - - - -BA2 支出管理 P6900 P61000 国庫金振込明細票を郵送 - - システム外作業 局 国庫金振込明細票作成- 0 - - -BA2 支出管理 P61000 - 国庫金振込明細票受理・払込 - - システム外作業 顧客 国庫金振込明細票作成- - - - -BA2 支出管理 P7100 P7200,P7400,P7600,P7800,P71000,P71200,P71400イベント：調査提出要求発生 - - システム外作業 局 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P7101 P7201,P7401,P7601,P7801,P71001,P71201,P71401イベント：調査提出要求発生 - - システム外作業 署等 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P7200 P7300 負担行為管理リストを印刷 負担行為管理リスト出力 - システム内作業 局 支出集計 - 12 3 通年 -BA2 支出管理 P7201 P7300 負担行為管理リストを印刷 負担行為管理リスト出力 - システム内作業 署等 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P7300 - 負担行為管理リスト(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P7400 P7500 官公需契約実績調査資料を印刷 官公需契約実績調査資料印刷- システム内作業 局 支出集計 - 0 - - -BA2 支出管理 P7401 P7500 官公需契約実績調査資料を印刷 官公需契約実績調査資料印刷- システム内作業 署等 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P7500 - 官公需契約実績調査資料(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出集計 契約 - - - -BA2 支出管理 P7600 P7700 中小企業官公需特定品目契約状況を印刷中小企業官公需特定品目契約状況印刷- システム内作業 局 支出集計 - 0 - - -BA2 支出管理 P7601 P7700 中小企業官公需特定品目契約状況を印刷中小企業官公需特定品目契約状況印刷- システム内作業 署等 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P7700 - 中小企業官公需特定品目契約状況(PDF)- - システム内作成帳票ドキュメント 支出集計 契約 - - - -BA2 支出管理 P7800 P7900 公共工事契約実績を印刷 公共工事契約実績出力 - システム内作業 局 支出集計 - 0 - - -BA2 支出管理 P7801 P7900 公共工事契約実績を印刷 公共工事契約実績出力 - システム内作業 署等 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P7900 - 公共工事契約実績(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出集計 契約 - - - -BA2 支出管理 P71000 P71100 仕入等に係る課税対象整理簿を印刷 仕入等に係る課税対象整理簿印刷- システム内作業 局 支出集計 - 0 - - -BA2 支出管理 P71001 P71100 仕入等に係る課税対象整理簿を印刷 仕入等に係る課税対象整理簿印刷- システム内作業 署等 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P71100 - 仕入等に係る課税対象整理簿(PDF)- - システム内作成帳票ドキュメント 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P71200 P71300 官公需契約に係る契約態様別実績調を印刷官公需契約に係る契約態様別実績調印刷- システム内作業 局 支出集計 - 0 - - -BA2 支出管理 P71201 P71300 官公需契約に係る契約態様別実績調を印刷官公需契約に係る契約態様別実績調印刷- システム内作業 署等 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P71300 - 官公需契約に係る契約態様別実績調(PDF)- - システム内作成帳票ドキュメント 支出集計 契約 - - - -BA2 支出管理 P71400 P71500 支出未済一覧表を印刷 支出未済一覧表(科目単位)出力- システム内作業 局 支出集計 - 12 5 通年 -BA2 支出管理 P71401 P71500 支出未済一覧表を印刷 支出未済一覧表(科目単位)出力- システム内作業 署等 支出集計 - - - - -BA2 支出管理 P71500 - 支出未済一覧表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 支出集計 - - - - -BA3 収入管理 P1100 P1200 イベント：予算設定報告 - - 開始 局 歳入予算登録 - - - - -48 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象BA3 収入管理 P1200 P1300,P1301,P1500,P1501,P1700,P1701歳入予算を設定 歳入予算額情報入力 - システム内作業 局 歳入予算登録 - 0 0 0 - ○BA3 収入管理 P1300 P1400 入力した歳入予算を印刷 歳入予算一覧表出力 - システム内作業 局 歳入予算登録 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P1301 P1400 入力した歳入予算を印刷 歳入予算一覧表出力 - システム内作業 署等 歳入予算登録 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P1400 - 歳入予算一覧表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 歳入予算登録 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P1500 P1600 署、科目のマトリクス状に歳入予算を集計印刷歳入予算額情報入力確認リスト印刷- システム内作業 局 歳入予算登録 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P1501 P1600 署、科目のマトリクス状に歳入予算を集計印刷歳入予算額情報入力確認リスト印刷- システム内作業 署等 歳入予算登録 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P1600 - 歳入予算額情報入力確認リスト(PDF)- - システム内作成帳票ドキュメント 歳入予算登録 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P1700 P1800 科目単位での歳入予算の状態を印刷 歳入予算整理表印刷 - システム内作業 局 歳入予算登録 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P1701 P1800 科目単位での歳入予算の状態を印刷 歳入予算整理表印刷 - システム内作業 署等 歳入予算登録 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P1800 - 歳入予算整理表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 歳入予算登録 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P2100 P2200 イベント：契約発生 - - システム外作業 局 債務者登録 契約 0 0 0 -BA3 収入管理 P2101 P2201 イベント：契約発生 - - システム外作業 署等 債務者登録 契約 0 0 0 〇債務者登録票を紙媒体で提出している状況。
主に大企業や市町村で契約者と会計部局が異なり、納入告知書の送付先が異なる場合がある。
その際に継続債権に係る債務者は台帳から参照し処理しているが、再度入力し直す必要があるため両方とも登録できて確認できるようにすることを要望する。
(東北)BA3 収入管理 P2200 P2300,P2400 債務者を入力 債務者登録 - システム内作業 局 債務者登録 - 100 10 1日 〇代理人契約の未対応(北海道)〇債務者はADAMSシステムと同じ内容の登録が必要だが、関連付け機能により他の業務(主に貸付台帳の借受人)の変更で、債務者の登録内容が変えられてしまう。
注意喚起はしているものの、特に関連付けによる処理の良いところが無いことから機能を外していただきたい。
(関東)○BA3 収入管理 P2201 P2300,P2401 債務者を入力 債務者登録 - システム内作業 署等 債務者登録 - 0 0 0 〇債務者情報を重複させないため、署では刷新操作しない(北海道)〇債務者はADAMSシステムと同じ内容の登録が必要だが、関連付け機能により他の業務(主に貸付台帳の借受人)の変更で、債務者の登録内容が変えられてしまう。
注意喚起はしているものの、特に関連付けによる処理の良いところが無いことから機能を外していただきたい。
(関東)○BA3 収入管理 P2300 - 債務者登録(変更)票(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 債務者登録 - 100 10 1日 -BA3 収入管理 P2400 P2500,P2600 債務者登録(変更)票を一括印刷 債務者情報印刷 - システム内作業 局 債務者登録 - 100 3 0 〇債務者はADAMSシステムでは常用漢字のみ及び小文字不可なので、同じ仕様になると刷新で作成されたcsv情報をADAMSに通す際にエラーが無くなるので助かる。
(関東)BA3 収入管理 P2401 P2500,P2601 債務者登録(変更)票を一括印刷 債務者情報印刷 - システム内作業 署等 債務者登録 - 0 0 0 〇債務者の登録内容変更の際、出力される帳票が変更後しか印字されず、変更した部分がわからないので摘要欄に手書きで記載している。
変更前と後が表示される、もしくは摘要欄が入力できるようになると作業が楽になる。
(関東)BA3 収入管理 P2500 - 債務者登録(変更)票(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 債務者登録 - - - - -BA3 収入管理 P2600 P2700,P2800 債務者情報を一覧印刷 債務者情報一覧表印刷 - システム内作業 局 債務者登録 - 3 10 3日 〇ADAMSで債務者番号が数年使用されていないと削除され、番号が再利用されることからADAMSの債務者番号と刷新の債務者情報一覧を比較し、整理する必要がある。
その際、刷新の債務者情報一覧をCSV形式で出力できると事務効率が上がる。
(関東)BA3 収入管理 P2601 P2700,P2800 債務者情報を一覧印刷 債務者情報一覧表印刷 - システム内作業 署等 債務者登録 - 1 10 1日 -BA3 収入管理 P2700 - 債務者情報一覧表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 債務者登録 - 3 10 3日 -BA3 収入管理 旧 P2800 P2900,P21000,P21100アダムス連携実施、債務者情報を抽出債務者情報抽出指示 - システム内作業 局 債務者登録 - 100 10 1日 - ○BA3 収入管理 旧 P2900 P21001 タンキングファイル(CSV)(収入管理SS)- - データ 刷新システム 債務者登録 - 100 10 1日 〇データの取り出しに時間が掛かる場合がある(中部) ○BA3 収入管理 旧 P21000 P21100 債務者データ(収入管理SS) - - データ 刷新システム 債務者登録 - 100 10 1日 - ○BA3 収入管理 新 P2800 P21001 ADAMSⅡと連携 - - - - - - - - - - ○BA3 収入管理 P21001 P21200,P21300ADAMSⅡ - - データ ADAMSⅡ 債務者登録 - 100 10 1日 -BA3 収入管理 P21100 P21300 債務者情報を会計センターに連携 債務者情報抽出指示 - システム内作業 局 債務者登録 - 100 10 1日 -BA3 収入管理 P21200 - アダムス債務者コード(収入管理SS)- - データ 刷新システム 債務者登録 - 100 10 1日 -BA3 収入管理 P21300 P21400 アダムス債務者コードを確認 - - システム外作業 局 債務者登録 - 100 10 1日 -BA3 収入管理 P21400 P21500 アダムス債務者コードを登録 債務者情報抽出指示 - システム内作業 局 債務者登録 - 100 10 1日 -BA3 収入管理 P21500 - 債務者登録(変更)票(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 債務者登録 - 100 0 0 -BA3 収入管理 P3100 P3200 イベント：委託販売契約発生 - - システム外作業 局 委託販売入力 契約 0 0 0 〇局署等では使用しておらず、メニュー項目から削除ＯＫ(東北)BA3 収入管理 P3101 P3201 イベント：委託販売契約発生 - - システム外作業 署等 委託販売入力 契約 1000 30 1日 -BA3 収入管理 P3200 P3300 委託販売契約情報を入力 委託販売契約情報入力 - システム内作業 局 委託販売入力 契約 0 0 0 〇局署等では使用しておらず、メニュー項目から削除ＯＫ(東北) ○ ○BA3 収入管理 P3201 P3300 委託販売契約情報を入力 委託販売契約情報入力 - システム内作業 署等 委託販売入力 契約 1000 30 1日 〇ADAMSで債務者番号が数年使用されていないと削除され、番号が再利用されることからADAMSの債務者番号と刷新の債務者情報一覧を比較し、整理する必要がある。
その際、刷新の債務者情報一覧をCSV形式で出力できると事務効率が上がる。
(関東)BA3 収入管理 P3300 - 国有林野の産物販売委託契約書(PDF)- - システム内作成帳票ドキュメント 委託販売入力 契約 1000 30 1日 〇署⾧の氏名が記載されない。
債務者が代理人契約する際に未対応。
(北海道)〇氏名など入力できるような仕様にしていただきたい。
(関東)BA3 収入管理 P4100 P4200 イベント：契約発生 - - システム外作業 局 契約債権入力 契約 120 0 1日 -BA3 収入管理 P4101 P4201 イベント：契約発生 - - システム外作業 署等 契約債権入力 契約 3000 30 1日 〇延滞金利率を時間短縮のため自動判別するべき。
(東北)〇コメント及び発生原因等を自動出力。
(東北)49 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象BA3 収入管理 P4200 P4300,P4400 契約情報を入力 契約情報入力 - システム内作業 局 契約債権入力 契約 120 60 1日 - ○ ○BA3 収入管理 P4201 P4300,P4401 契約情報を入力 契約情報入力 - システム内作業 署等 契約債権入力 契約 3000 30 1日 - ○ ○BA3 収入管理 P4300 - 契約データ(収入管理SS) - - データ 刷新システム 契約債権入力 - 24 10 1日 -BA3 収入管理 P4400 P4500,P4600 判断 - 分割納付あり,分割納付なし作業分岐点 局 契約債権入力 - 1 10 1日 -BA3 収入管理 P4401 P4501,P4601 判断 - 分割納付あり,分割納付なし作業分岐点 署等 契約債権入力 - 3000 30 1日 -BA3 収入管理 P4500 P4600 分割納付情報を入力 契約情報入力 - システム内作業 局 契約債権入力 - 1 10 1日 - ○BA3 収入管理 P4501 P4601 分割納付情報を入力 契約情報入力 - システム内作業 署等 契約債権入力 - 3000 30 1日 〇電力協定による30年契約等入力に時間がかかるので、分割回数、年単位など指定すると自動入力できるようにしていただきたい。
(東北)〇分任契約担当官の氏名入力をできるようにして欲しいです。
現在は印刷した紙かPDF上で記名しているため。
(関東)〇分任契約担当官の氏名入力をできるようにしていただきたい。
現在は印刷した紙かPDF上で記名しているため。
(関東)BA3 収入管理 P4800 - 契約書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 契約債権入力 契約 1000 30 1日 -BA3 収入管理 P4900 P41000,P41100,P41200債権発生通知書を印刷 債権発生通知書印刷 - システム内作業 局 契約債権入力 - 120 10 1日 -BA3 収入管理 P4901 P41000,P41100,P41201債権発生通知書を印刷 債権発生通知書印刷 - システム内作業 署等 契約債権入力 - 3000 10 1日 〇PDF出力からの印刷ではなく、直接印刷できるようにしてほしい(北海道)〇ダウンロード時のファイル名を判別可能なものへ修正。
(東北)〇【金額訂正】の際に訂正理由など入力するしても、帳票に印字されないので手書きをしている。
帳票にも印字されるようにしていただきたい。
(関東)BA3 収入管理 P41000 - 債権発生通知書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 契約債権入力 内部連絡 0 0 0 -BA3 収入管理 P41100 - 分割納付債権内訳書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 契約債権入力 内部連絡 0 0 0 -BA3 収入管理 P41200 P41300,P41600契約を確認し局へ債権発生通知書をFAX- - システム外作業 局 契約債権入力 内部連絡 0 0 0 -BA3 収入管理 P41201 P41301,P41600契約を確認し局へ債権発生通知書をFAX- - システム外作業 署等 契約債権入力 内部連絡 3000 10 1日 -BA3 収入管理 P41300 P41400 契約確認完了を入力 契約情報確認 - システム内作業 局 契約債権入力 契約 1000 5 1日 -BA3 収入管理 P41301 P41401 契約確認完了を入力 契約情報確認 - システム内作業 署等 契約債権入力 契約 3000 5 1日 -BA3 収入管理 P41400 P41500,P41700債権未抽出データ一覧表を印刷 債権未抽出データ一覧表印刷- システム内作業 局 契約債権入力 - 12 5 1日 -BA3 収入管理 P41401 P41500,P41700債権未抽出データ一覧表を印刷 債権未抽出データ一覧表印刷- システム内作業 署等 契約債権入力 - 12 5 1日 -BA3 収入管理 P41500 - 債権未抽出データ一覧表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 契約債権入力 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P41600 P41700 債権の調査確認 - - システム外作業 局 契約債権入力 - 6000 120 240日 -BA3 収入管理 旧 P41700 P41800,P41900,P42100アダムス連携実施、債権情報を抽出 債権発生通知情報抽出指示 - システム内作業 局 契約債権入力 - 6000 120 240日 - ○BA3 収入管理 旧 P41800 - 債権データ(収入管理SS) - - データ 刷新システム 契約債権入力 - 0 0 0 - ○BA3 収入管理 旧 P41900 P42000 タンキングファイル(CSV)(収入管理SS)- - データ 刷新システム 契約債権入力 - 0 0 0 〇データの取り出しに時間が掛かる場合がある(中部) ○BA3 収入管理 新 P41700 P42000 ADAMSⅡと連携 - - - - - - - - - - ○BA3 収入管理 P42000 - ADAMSⅡ - - データ ADAMSⅡ 契約債権入力 - 100 30 1日 -BA3 収入管理 P42100 P41900 債権情報を会計センターに連携 - - システム外作業 局 契約債権入力 - 6000 120 240日 〇連携後に付番された債権番号を刷新の契約情報に変更で再度入力する作業が手間。
債権番号だけを入力する画面を作成いただければ効率が上がる。
(関東)BA3 収入管理 P5100 P5200,P5400,P5600,P5800,P51000イベント：契約債権確認要求、調査提出要求発生- - システム外作業 局 収入情報管理 - 6000 120 240日 -BA3 収入管理 P5101 P5201,P5401,P5601,P5801,P51001イベント：契約債権確認要求、調査提出要求発生- - システム外作業 署等 収入情報管理 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P5200 P5300 契約管理リストを印刷 契約管理リスト印刷 - システム内作業 局 収入情報管理 - 30 30 1日 -BA3 収入管理 P5201 P5300 契約管理リストを印刷 契約管理リスト印刷 - システム内作業 署等 収入情報管理 - 3000 30 1日 〇ＰＤＦのみではなく、ｃｓｖファイルを出力できるようにして欲しいです。
歳入額の確認・集計等がしやすくなるため。
(関東)BA3 収入管理 P5300 - 契約管理リスト(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収入情報管理 契約 0 0 0 -BA3 収入管理 P5400 P5500 延納契約リストを印刷 延納契約リスト印刷 - システム内作業 局 収入情報管理 - 2 10 1日 -BA3 収入管理 P5401 P5500 延納契約リストを印刷 延納契約リスト印刷 - システム内作業 署等 収入情報管理 - 10 10 1日 -50 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象BA3 収入管理 P5500 - 延納契約リスト(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収入情報管理 契約 0 0 0 -BA3 収入管理 P5600 P5700 売上に係る課税対象整理簿を印刷 売上に係る課税対象整理簿印刷- システム内作業 局 収入情報管理 - 1 5 1日 〇今までは使用していないが、インボイス制度次第。
(東北)BA3 収入管理 P5601 P5700 売上に係る課税対象整理簿を印刷 売上に係る課税対象整理簿印刷- システム内作業 署等 収入情報管理 - 1 5 1日 -BA3 収入管理 P5700 - 売上に係る課税対象整理簿(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収入情報管理 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P5800 P5900 延納による販売実績表を印刷 延納による販売実績表印刷 - システム内作業 局 収入情報管理 - 1 5 1日 -BA3 収入管理 P5801 P5900 延納による販売実績表を印刷 延納による販売実績表印刷 - システム内作業 署等 収入情報管理 - 10 5 1日 -BA3 収入管理 P5900 - 延納による販売実績表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収入情報管理 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P51000 P51100 留意債権一覧を印刷 留意債権一覧印刷 - システム内作業 局 収入情報管理 - 1 5 1日 -BA3 収入管理 P51001 P51100 留意債権一覧を印刷 留意債権一覧印刷 - システム内作業 署等 収入情報管理 - 0 0 0 -BA3 収入管理 P51100 - 留意債権一覧(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収入情報管理 - 12 30 1日 〇⾧期不良債権の管理(北海道)BA3 収入管理 P6100 P6200 イベント：貸付更新契約書 - - システム外作業 局 継続債権更新 契約 3 30 1日 -BA3 収入管理 P6101 P6201 イベント：貸付更新契約書 - - システム外作業 署等 継続債権更新 契約 1000 30 10日 -BA3 収入管理 P6200 P6300 更新する継続債権を選択 継続債権更新入力 - システム内作業 局 継続債権更新 契約 3 30 1日 - ○BA3 収入管理 P6201 P6301 更新する継続債権を選択 継続債権更新入力 - システム内作業 署等 継続債権更新 契約 1000 30 10日 〇台帳番号も選択する際に表示されていると判別しやすいので改修を要望する。
(東北) ○BA3 収入管理 P6300 P6400,P6500 契約情報を入力 契約情報入力 - システム内作業 局 継続債権更新 契約 3 30 1日 - ○BA3 収入管理 P6301 P6400,P6501 契約情報を入力 契約情報入力 - システム内作業 署等 継続債権更新 契約 1000 30 10日 〇入力できる文字数が少ないので、改善してほしい(北海道) ○BA3 収入管理 P6400 - 契約データ(収入管理SS) - - データ 刷新システム 継続債権更新 契約 0 0 0 -BA3 収入管理 P6500 P6600,P6700 判断 - 分割納付,一括払い作業分岐点 局 継続債権更新 - 1 10 1日 -BA3 収入管理 P6501 P6601,P6701 判断 - 分割納付,一括払い作業分岐点 署等 継続債権更新 - 900 30 10日 -BA3 収入管理 P6600 P6700 分割納付情報を入力 契約情報入力 - システム内作業 局 継続債権更新 - 1 10 1日 - ○BA3 収入管理 P6601 P6701 分割納付情報を入力 契約情報入力 - システム内作業 署等 継続債権更新 - 900 30 10日 〇自動出力を要望(東北)〇電力協定による30年契約等入力に時間がかかるので、分割回数、年単位など指定すると自動入力できるようにしていただきたい。
〇処理「照会」経由で印刷できないのが不便だった。
「印刷」選択後「PDF/CSV一覧」から改めて出力指示をするのではなく、「印刷」から直接PDF保存か紙印刷かを選べると良いと思った。
(北海道)〇出力した算定調書に基準地番号が確認できる欄を作成できないか(算定調書の備考欄を設けられないか等)。
(東北)〇台帳と算定調書を同時に印刷はできないか。
(東北)〇無償貸付でも違約金の計算のため算定調書を作成しているが、無償の場合は年次金額を「無償」と自動的に記載できるようなシステムの改修はできないか？(東北)〇用途により貸付料算定方法が異なるため複数の帳票が必要。
(近中)〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)〇現在、貸付料算定調書を出力する際、契約年月日が必須入力項目になっており契約予定日を仮入力し出力しています。
契約日が算定時点で予測できない場合もあり、できれば契約年月日が未入力(空欄)でも出力できるようにして欲しいです。
(四国)CE1 貸付・使用等管理P451 - 算定調書 - - システム内作成帳票ドキュメント 貸付・使用(申請)- - - - -CE1 貸付・使用等管理P500 P550,P900 現地確認、復命(森林官) - - システム外作業 森林事務所 貸付・使用(申請)調査 - 240 - -CE1 貸付・使用等管理P550 P600,P650 承認(または局⾧上申)起案文書作成- - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(申請)契約 3 60 2日 -CE1 貸付・使用等管理P600 P800 文書決裁(文書管理システム) - - システム連携 森林管理署 貸付・使用(申請)- 3 60 1日 -CE1 貸付・使用等管理P650 P700 アダムス入力作業(有償の場合のみ)- - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(申請)- - 30 - ●有償の場合のみ発生する作業CE1 貸付・使用等管理P700 P750 納入告知書作成(アダムス) - - システム連携 森林管理署 貸付・使用(申請)- - 15 - アダムスと連携してほしい。
(九州局2017要望)〇管理担当に債権発生等の権限を付与してほしい。
(債権発生や債権管理閲覧等業務と直結したもののみでもよい。)(近中)CE1 貸付・使用等管理P750 P1200,P751 納入告知書出力(アダムス) - - システム連携 森林管理署 貸付・使用(申請)- - 15 - -CE1 貸付・使用等管理P751 - 納入告知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 貸付・使用(申請)取引先連絡 - - - -CE1 貸付・使用等管理P800 P850,P998 上申の要否 - 必要,不要 作業分岐点 森林管理署 貸付・使用(申請)内部連絡 3 5 30分 -CE1 貸付・使用等管理P850 P1050 上申 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(申請)内部連絡 - 60 - -CE1 貸付・使用等管理P900 P950,P550 立木補償の要否 - 必要,不要 作業分岐点 森林管理署 貸付・使用(申請)- 3 5 1日 -CE1 貸付・使用等管理P950 - 立木販売手続へ - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(申請)販売管理 0 - - -CE1 貸付・使用等管理P998 P999 契約書(案)出力作業 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(申請)契約 0 - - 〇貸付・使用等管理サブシステムで契約書が作成できないものか。
(東北)〇刷新システムだと１件毎に出力、細かい内容の確認に時間がかかる別途エクセル、ワード等で作成している。
(東北)CE1 貸付・使用等管理P999 P1000 契約書(案)出力作業 契約書作成 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(申請)契約 0 15 - 〇貸付・使用等管理サブシステムで契約書が作成できないものか。
(東北)〇刷新システムだと１件毎に出力、細かい内容の確認に時間がかかる別途エクセル、ワード等で作成している。
(東北)CE1 貸付・使用等管理P1000 P1200,P1001 契約書(案)出力 契約書作成 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(申請)契約 0 15 - ●通知改正に対応していない。
〇刷新システムだと１件毎に出力、細かい内容の確認に時間がかかる別途エクセル、ワード等で作成している。
(東北)CE1 貸付・使用等管理P1001 - 契約書(案) - - システム内作成帳票ドキュメント 貸付・使用(申請)契約 - - - ●通知改正に対応していない。
CE1 貸付・使用等管理P1050 P1100 上申書受理、起案文書作成 - - システム外作業 森林管理局 貸付・使用(申請)契約 - - - -CE1 貸付・使用等管理P1100 P1150 文書決裁(文書管理システム) - - システム連携 森林管理局 貸付・使用(申請)- - 30 - -CE1 貸付・使用等管理P1150 P1200 施行文書発出 - - システム外作業 森林管理局 貸付・使用(申請)取引先連絡 - 15 - -CE1 貸付・使用等管理P1200 P1250 施行文書、契約書(案)、納入告知書の送付- - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(申請)取引先連絡 3 30 2日 -CE1 貸付・使用等管理P1250 P1300 契約情報の入力(貸付・使用SS) 貸付台帳入力 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(申請)契約 3 15 2日 〇新規貸付番号作成時に、最新の番号が自動的に出てくるよう改修してほしい。
改修方法案：各署等で使用している番号を固定する項目を追加して、自動判別できるようにする(例：署等「奈良」を新設、処理区分に「一時」を追加(例：収穫SS 復命書番号付与と同等)(近中)○ ○ ○ ○ ○CE1 貸付・使用等管理P1300 P1350 台帳作成(貸付・使用SS) 貸付台帳入力 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(申請)契約 3 15 - 〇用途及び期間で自動的に判断し、貸付台帳へ収入科目が反映・確認できるような改修はできないか？(東北)〇貸付台帳の用途(内訳)の入力文字数を増やすことはできないか？(東北)〇刷新システム(貸付契約等内容)とアダムス(債権情報)との連携(個々の貸付契約等と債権情報の紐付け)はできないか？現状は、貸付契約等内容と債権履歴情報を照合して、個別に突合を行っている状況である。
(東北)○ ○ ○ ○ ○CE1 貸付・使用等管理P1350 P1400,P1351 台帳出力(貸付・使用SS) 貸付使用・共用林野一覧表印刷- システム内作業 森林管理署 貸付・使用(申請)契約 3 15 - 〇台帳と算定調書を同時に印刷はできないか。
(東北)〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)CE1 貸付・使用等管理P1351 - 台帳 - - システム内作成帳票ドキュメント 貸付・使用(申請)契約 - - - -CE1 貸付・使用等管理P1400 - 終了 - - 終了 森林管理署 貸付・使用(申請)- - - - -53 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CE1 貸付・使用等管理PA100 PA150 満了通知作成 - - 開始 森林管理署 貸付・使用(更新)契約 0 15 3週間 〇現在エクセルで作成しているが、貸付・使用等管理サブシステムで期間満了通知の様式を組み込み、期間満了になるものをピックアップ、印刷までできないものか。
(東北)〇別途エクセル、ワードにより作成を行っている。
細かい記載内容等は様式改正してもらいたい。
(東北)CE1 貸付・使用等管理PA150 PA151,PA152 満了通知出力 貸付期間満了通知印刷 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(更新)契約 0 5 - 〇現在エクセルで作成しているが、貸付・使用等管理サブシステムで期間満了通知の様式を組み込み、期間満了になるものをピックアップ、印刷までできないものか。
(東北)〇別途エクセル、ワードにより作成を行っている。
細かい記載内容等は様式改正してもらいたい。
(東北)CE1 貸付・使用等管理PA151 - 満了通知書 - - システム内作成帳票ドキュメント 貸付・使用(更新)契約 - - - -CE1 貸付・使用等管理PA152 PA153 満了通知を契約者等へ送付 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(更新)契約 19 15 3週間 -CE1 貸付・使用等管理PA153 PA200,PA250 更新意思の有無 - 有 作業分岐点 森林管理署 貸付・使用(更新)契約 19 - 1か月 -CE1 貸付・使用等管理PA200 PA400 現地確認指示起案文書作成 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(更新)調査 19 15 1週間 〇現地確認指示に始まり、契約締結まで貸付・使用等管理サブシステムに様式を組み込み、別データ(エクセル等)を使用することなく刷新システムのみで一連の作業ができないか。
(東北)CE1 貸付・使用等管理PA250 PA300 貸付料試算等のための資料整理 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(更新)- 19 30 2週間 -CE1 貸付・使用等管理PA300 PA400,PA350 無料・有償の別 - 無償,有償 作業分岐点 森林管理署 貸付・使用(更新)- 19 15 2週間 -CE1 貸付・使用等管理PA350 PA450 貸付料試算(貸付・使用SS) 貸付料算定 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(更新)- 19 30 1か月 〇現在、通常の貸付料計算と電力協定に基づいて計算する契約があるものについては台帳番号を別々にとり貸付料計算を行っている。
それを台帳番号一つで、算定番号を分けること等により通常の貸付料と電力協定に基づく貸付料を計算できないものか。
(東北〇用途、林小班等の情報を基に算定で使われる基準地価格が自動で反映されないものか。(東北)〇用途等により法令根拠が自動で入力されないか。
(東北)〇台帳番号毎に貸付け図面の情報(データ)を入れることはできないか。
(東北)〇算定調書を一度登録し、貸付期間の修正を行った場合、日割りの日数は修正されないので手入力で修正している。
自動的に日割りの日数も変更できる仕様にできないか？CE1 貸付・使用等管理PA400 PA500 文書起案(文書管理システム) - - システム連携 森林管理署 貸付・使用(更新)- 19 15 1か月 -CE1 貸付・使用等管理PA450 PA550,PA451 算定調書出力(貸付・使用サブシステム)算定調書作成 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(更新)- 19 15 1週間 ●用途により貸付料算定方法が異なるため複数の帳票が必要。
〇出力した算定調書に基準地番号が確認できる欄を作成できないか(算定調書の備考欄を設けられないか等)。
(東北)〇台帳と算定調書を同時に印刷はできないか。
(東北)〇無償貸付でも違約金の計算のため算定調書を作成しているが、無償の場合は年次金額を「無償」と自動的に記載できるようなシステムの改修はできないか？(東北)〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)〇現在、貸付料算定調書を出力する際、契約年月日が必須入力項目になっており契約予定日を仮入力し出力しています。
契約日が算定時点で予測できない場合もあり、できれば契約年月日が未入力(空欄)でも出力できるようにして欲しいです。
(四国)CE1 貸付・使用等管理PA451 - 算定調書 - - システム内作成帳票ドキュメント 貸付・使用(更新)- - - - 〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)CE1 貸付・使用等管理PA500 PA550 現地確認、復命(森林官) - - システム外作業 森林事務所 貸付・使用(更新)調査 - 240 - -CE1 貸付・使用等管理PA550 PA600,PA650 承認(または局⾧上申)起案文書作成- - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(更新)内部連絡 0 60 - -CE1 貸付・使用等管理PA600 PA800 文書決裁(文書管理システム) - - システム連携 文書管理システム貸付・使用(更新)内部連絡 0 60 - -CE1 貸付・使用等管理PA650 PA700 アダムス入力作業(有償の場合のみ)- - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(更新)- - 30 - ●有償の場合のみ発生する作業CE1 貸付・使用等管理PA700 PA750 納入告知書作成(アダムスシステム)- - システム連携 森林管理署 貸付・使用(更新)- - 15 - -CE1 貸付・使用等管理PA750 PA1050,PA751納入告知書出力(アダムスシステム)- - システム連携 森林管理署 貸付・使用(更新)- - 15 - -CE1 貸付・使用等管理PA751 - 納入告知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 貸付・使用(更新)- - - - -CE1 貸付・使用等管理PA800 PA850,PA1020上申の要否 - 必要,不要 作業分岐点 森林管理署 貸付・使用(更新)内部連絡 0 - - -CE1 貸付・使用等管理PA850 PA900 上申 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(更新)内部連絡 0 60 - -CE1 貸付・使用等管理PA900 PA950 上申書受理、起案文書作成 - - システム外作業 森林管理局 貸付・使用(更新)内部連絡 0 240 - -CE1 貸付・使用等管理PA950 PA1000 文書決裁(文書管理システム) - - システム連携 森林管理局 貸付・使用(更新)- 0 30 - -CE1 貸付・使用等管理PA1000 PA1020 施行文書発出 - - システム外作業 森林管理局 貸付・使用(更新)取引先連絡 0 15 - -CE1 貸付・使用等管理PA1020 PA1050 更新通知書作成 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(更新)取引先連絡 0 30 - ●通知では様式があるが通知改正に対応していない。
CE1 貸付・使用等管理PA1050 PA1100 施行文書、更新通知書、納入告知書の送付- - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(更新)取引先連絡 19 30 - -54 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CE1 貸付・使用等管理PA1100 PA1150 契約情報の入力(貸付・使用SS) 契約書作成 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(更新)契約 19 30 - 〇新規貸付番号作成時に、最新の番号が自動的に出てくるよう改修してほしい。
改修方法案：各署等で使用している番号を固定する項目を追加して、自動判別できるようにする(例：署等「奈良」を新設、処理区分に「一時」を追加(例：収穫SS 復命書番号付与と同等)(近中)CE1 貸付・使用等管理PA1150 PA1200 台帳作成(貸付・使用SS) 貸付台帳入力 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(更新)契約 19 15 - 〇用途及び期間で自動的に判断し、貸付台帳へ収入科目が反映・確認できるような改修はできないか？(東北)〇貸付台帳の用途(内訳)の入力文字数を増やすことはできないか？(東北)〇刷新システム(貸付契約等内容)とアダムス(債権情報)との連携(個々の貸付契約等と債権情報の紐付け)はできないか？現状は、貸付契約等内容と債権履歴情報を照合して、個別に突合を行っている状況である。
(東北)〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)○ ○ ○ ○ ○CE1 貸付・使用等管理PA1200 PA1250,PA1201台帳出力(貸付・使用SS) 貸付使用・共用林野一覧表印刷- システム内作業 森林管理署 貸付・使用(更新)契約 19 15 - 〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)CE1 貸付・使用等管理PA1201 - 台帳 - - システム内作成帳票ドキュメント 貸付・使用(更新)契約 - - - 〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)CE1 貸付・使用等管理PA1250 - 終了 - - 終了 森林管理署 貸付・使用(更新)- - - - -CE1 貸付・使用等管理PB100 PB200,PB250 事案の発生(解除、料金改定など) - - 開始 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 15 3週間 -CE1 貸付・使用等管理PB150 PB200,PB250 申請、届出受理 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(その他)申請受理 0 5 - -CE1 貸付・使用等管理PB170 PB200,PB250 申請、届出受理(eMAFF) - - システム連携 eMAFF 貸付・使用(その他)申請受理 0 - - 〇emaffでの事例がないが、申請があったらOutlookまたはポストマスターに通知が来て欲しい。
(関東)CE1 貸付・使用等管理PB171 PB150,PB170 申請書 - - システム外作成帳票ドキュメント 貸付・使用(その他)申請受理 - - - -CE1 貸付・使用等管理PB200 PB400 現地確認指示起案文書作成 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(その他)調査 0 60 - 〇現地確認指示に始まり、契約締結まで貸付・使用等管理サブシステムに様式を組み込み、別データ(エクセル等)を使用することなく刷新システムのみで一連の作業ができないか。
(東北)CE1 貸付・使用等管理PB250 PB300 貸付料試算等のための資料整理 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 240 - -CE1 貸付・使用等管理PB300 PB400,PB350 無料・有償の別 - 無償,有償 作業分岐点 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 - - -CE1 貸付・使用等管理PB350 PB450 貸付料試算(貸付・使用SS) 貸付料算定 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 60 - 〇現在、通常の貸付料計算と電力協定に基づいて計算する契約があるものについては台帳番号を別々にとり貸付料計算を行っている。
それを台帳番号一つで、算定番号を分けること等により通常の貸付料と電力協定に基づく貸付料を計算できないものか。
(東北)〇用途、林小班等の情報を基に算定で使われる基準地価格が自動で反映されないものか。
(東北)〇用途等により法令根拠が自動で入力されないか。
(東北)〇台帳番号毎に貸付け図面の情報(データ)を入れることはできないか。
(東北)算定調書を一度登録し、貸付期間の修正を行った場合、日割りの日数は修正されないので手入力で修正している。
自動的に日割りの日数も変更できる仕様にできないか？(東北)CE1 貸付・使用等管理PB400 PB500 文書起案(文書管理システム) - - システム連携 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 30 - -CE1 貸付・使用等管理PB450 PB550,PB451 算定調書出力(貸付・使用SS) 算定調書作成 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 15 - ●用途により貸付料算定方法が異なるため複数の帳票が必要。
〇出力した算定調書に基準地番号が確認できる欄を作成できないか。
(東北)〇台帳と算定調書を同時に印刷はできないか。
(東北)〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)〇現在、貸付料算定調書を出力する際、契約年月日が必須入力項目になっており契約予定日を仮入力し出力しています。
契約日が算定時点で予測できない場合もあり、できれば契約年月日が未入力(空欄)でも出力できるようにして欲しいです。
(四国)CE1 貸付・使用等管理PB451 - 算定調書 - - システム内作成帳票ドキュメント 貸付・使用(その他)- - - - 〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)CE1 貸付・使用等管理PB500 PB550 現地確認、復命(森林官) - - システム外作業 森林事務所 貸付・使用(その他)調査 - 240 - -CE1 貸付・使用等管理PB550 PB600,PB650 承認(または局⾧上申)起案文書作成- - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(その他)内部連絡 0 60 - -CE1 貸付・使用等管理PB600 PB800 文書決裁(文書管理システム) - - システム連携 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 60 - -CE1 貸付・使用等管理PB650 PB700 アダムス入力作業(必要に応じて) - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 30 - ●有償の場合のみ発生する作業CE1 貸付・使用等管理PB700 PB750 納入告知書作成(アダムス) - - システム連携 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 15 - -CE1 貸付・使用等管理PB750 PB1050,PB751納入告知書出力(アダムス) - - システム連携 森林管理署 貸付・使用(その他)- 0 15 - -CE1 貸付・使用等管理PB751 - 納入告知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 貸付・使用(その他)- - - - -CE1 貸付・使用等管理PB800 PB850,PB1020上申の要否 - 必要,不要 作業分岐点 森林管理署 貸付・使用(その他)内部連絡 0 - - -CE1 貸付・使用等管理PB850 PB900 上申 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(その他)内部連絡 0 60 - -CE1 貸付・使用等管理PB900 PB950 上申書受理、起案文書作成 - - システム外作業 森林管理局 貸付・使用(その他)内部連絡 - 240 - -55 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CE1 貸付・使用等管理PB950 PB1000 文書決裁(文書管理システム) - - システム連携 森林管理局 貸付・使用(その他)- - 30 - -CE1 貸付・使用等管理PB1000 PB1020 施行文書発出 - - システム外作業 森林管理局 貸付・使用(その他)取引先連絡 - 15 - -CE1 貸付・使用等管理PB1010 PB1050,PB1011料金改定通知書出力 料金改定通知作成 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(その他)取引先連絡 0 15 - ●通知改正に対応していない。
CE1 貸付・使用等管理PB1011 - 料金改定通知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 貸付・使用(その他)取引先連絡 - - - -CE1 貸付・使用等管理PB1020 PB1050 各種通知書作成 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(その他)取引先連絡 0 30 - ●通知では様式があるが通知改正に対応していない。
CE1 貸付・使用等管理PB1050 PB1100 各種通知書、納入告知書の送付 - - システム外作業 森林管理署 貸付・使用(その他)取引先連絡 0 30 - -CE1 貸付・使用等管理PB1100 PB1150 契約情報の入力(貸付・使用SS) 貸付台帳入力 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(その他)契約 0 30 - 〇新規貸付番号作成時に、最新の番号が自動的に出てくるよう改修してほしい。
改修方法案：各署等で使用している番号を固定する項目を追加して、自動判別できるようにする(例：署等「奈良」を新設、処理区分に「一時」を追加(例：収穫SS 復命書番号付与と同等)(近中)○ ○ ○ ○ ○CE1 貸付・使用等管理PB1150 PB1200 台帳作成(貸付・使用SS) 貸付台帳入力 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(その他)契約 0 15 - 〇用途及び期間で自動的に判断し、貸付台帳へ収入科目が反映・確認できるような改修はできないか？(東北)〇貸付台帳の用途(内訳)の入力文字数を増やすことはできないか？(東北)〇刷新システム(貸付契約等内容)とアダムス(債権情報)との連携(個々の貸付契約等と債権情報の紐付け)はできないか？現状は、貸付契約等内容と債権履歴情報を照合して、個別に突合を行っている状況である。
(東北)○ ○ ○ ○ ○CE1 貸付・使用等管理PB1200 PB1250,PB1201台帳出力(貸付・使用SS) 貸付使用・共用林野一覧表印刷- システム内作業 森林管理署 貸付・使用(その他)契約 0 15 - 〇印刷を押下すると自動的に「PDF/CSV一覧」に推移し、印刷できるようにしてほしい。
(例：経理SS B資金管理-BA経理・決算-BA2支出管理-支出負担行為決議入力-2支出負担行為決議情報入力の「印刷」押下時)(近中)〇現在、返地した一覧が簡単に出力できないため出力できるようにして欲しいこと、一覧表を出力した際、法令制限や根拠法令などを数字ではなくデータ(文字)で表示して欲しいです。
(四国)CE1 貸付・使用等管理PB1201 - 台帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 貸付・使用(その他)契約 - - - -CE1 貸付・使用等管理PB1250 - 終了 - - 終了 森林管理署 貸付・使用(その他)- - - - -CE1 貸付・使用等管理PC100 PC200 開始 - - 開始 森林管理署 貸付・使用(統計)- - - 1日 -CE1 貸付・使用等管理PC200 PC300 統計情報出力(事業統計SS) 貸付情報集計 - システム内作業 森林管理署 貸付・使用(統計)- 0 30 - 〇「貸付・使用等管理サブシステム」＞「資料作成」＞「貸付情報集計」「貸付集計帳票作成」「貸付集計帳票バックデータ一覧作成」により、各月末時点の統計データを出力することができるが、入力した返地日に関わらず貸付期間が集計年度を含む物件を集計してしまうため、返地日を入力した物件は返地日の次年度以降の集計には含まれないような仕組みを要望する(例：刷新入力内容(貸付期間R3.4.1～R6.3.31、返地日R3.11.1)の貸付物件Aがあるとき、R5.3末時点の貸付情報集計を行った場合に、R3年度中に返地済にも関わらず、貸付物件Aの情報も集計されてしまう。
)。
(東北)〇事業統計公表以外に、各事案に対応するため、貸付集計表の作成業務の際に、統計情報出力を行っている。
「貸付集計帳票バックデータ一覧」に林班主番・小班主番の情報を含んでいるが、林班枝番・小班枝番が出力されず、正確な代表林小班を確認できないため、「貸付集計帳票バックデータ一覧」に代表林小班の林班枝番・小班枝番の列を追加し、出力されるよう要望する。
(東北)〇貸付物件B(台帳番号100000)について、台帳番号100000-1で入力内容(貸付期間R4.4.1～R6.3.31、貸付面積0.5ha、貸付料R4年度10000円、R5年度10000円)を入力し、台帳番号100000-2で入力内容(貸付期間R4.10.1～R6.3.31、貸付面積0.3ha、貸付料R4年度0円、R5年度6000円)を入力した場合に、R5.3末時点の「貸付集計帳票バックデータ一覧」を出力すると、台帳番号100000-2のデータが出力される。
例として、貸付物件BについてR4.10.1時点で一部返地があったことを想定したものだが、正確な貸付料を集計のチェックができるように、「貸付集計帳票バックデータ一覧」に「集計年度内で貸付期間が重複する台帳枝番があるか否かの判定結果を表示した列」が追加されることを要望する。
(東北)CE1 貸付・使用等管理PC300 - 統計データ作成、提出、公表など - - 終了 森林管理署 貸付・使用(統計)- - - - -CF1 分収育林 P1100 - 対象森林候補地の選定 - - システム外作業 局 新規募集(対象森林の設定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P1200 P1300 対象森林候補地一覧を出力 - - システム外作業 局 新規募集(対象森林の設定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P1201 P1200 調査簿情報(森林情報SS) - - データ 刷新システム 新規募集(対象森林の設定)森林情報管理 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P1300 P1301,P1400 選定一覧作成 選定一覧作成 - システム内作業 局 新規募集(対象森林の設定)予実管理 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P1301 - 選定一覧(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 新規募集(対象森林の設定)予実管理 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P1400 P1500 対象森林候補地を調査・評価 - - システム外作業 局 新規募集(対象森林の設定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P1500 P1600 管理経営計画を策定 - - システム外作業 局 新規募集(対象森林の設定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P1600 P1700 対象森林情報を登録 対象森林情報登録 - システム内作業 局 新規募集(対象森林の設定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P1700 P1701,P1710,P11000判断 - 新規,修正,取消 作業分岐点 局 新規募集(対象森林の設定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P1701 P1900 対象森林情報を入力 対象森林情報登録 - システム内作業 局 新規募集(対象森林の設定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
○ ○ ○CF1 分収育林 P1710 P1800,P1900 判断 - 修正あり,修正なし作業分岐点 局 新規募集(対象森林の設定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
56 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P1800 P1900 対象森林情報を修正 対象森林情報登録 - システム内作業 局 新規募集(対象森林の設定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
○ ○ ○CF1 分収育林 P1900 P11300,P11100対象森林一覧を作成 - - システム内作業 局 新規募集(対象森林の設定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11000 P1900 対象森林情報を削除 対象森林情報登録 - システム内作業 局 新規募集(対象森林の設定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11100 P11400 分収育林対象森林一覧(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 新規募集(対象森林の設定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11110 P11400 分収育林価格の算定 - - システム外作業 局 新規募集(対象森林の設定)木材価格算出 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11300 P11400 オーナーを公募 - - システム外作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)入札・公告 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11400 P11500 対象森林の情報を入手 - - システム外作業 顧客 新規募集(オーナー募集・内定)調査 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11500 P11600,P11700応募(申込) - - システム外作業 顧客 新規募集(オーナー募集・内定)申請受理 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11600 P11700,P11610申請書 - - システム外作成帳票ドキュメント 新規募集(オーナー募集・内定)申請受理 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11610 P11700 (必要に応じて)現地案内 - - システム外作業 署等 新規募集(オーナー募集・内定)- 0 0 0 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11700 P11710 応募者情報を登録 内定者登録 - システム内作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11710 P11720,P11730判断 - - システム内作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11720 P11800 (応募者多数の場合)抽選 - - システム外作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)入札・公告 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11730 - (応募がない場合)再公募(P11300へ)- - システム外作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)入札・公告 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11800 P11900,P12000,P12100判断 - 修正,修正なし,取消作業分岐点 局 新規募集(オーナー募集・内定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P11900 P12000 応募者情報を修正 内定者登録 - システム内作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P12000 P12300 (契約の)内定者を決定 - - システム外作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)入札・公告 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P12100 - 応募者情報を削除 内定者登録 - システム内作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P12300 P12400 内定者情報を登録 内定者登録 - システム内作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P12400 P12500,P12600選定結果・内定通知を作成 内定通知作成 - システム内作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)入札・公告 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P12500 - 内定通知書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 新規募集(オーナー募集・内定)入札・公告 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P12600 P12700 内定通知を送付 - - システム外作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)取引先連絡 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P12700 P12800 内定通知を確認 - - システム外作業 顧客 新規募集(オーナー募集・内定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P12800 P12900,P13000,P13200判断 - 内定者情報修正あり,修正なし,取消作業分岐点 局 新規募集(オーナー募集・内定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P12900 P13000 内定者情報を修正 内定者登録 - システム内作業 局 新規募集(オーナー募集・内定)- - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P13000 P13100,P13500,P13300契約書を作成 内定通知作成 - システム内作業 局 新規募集(契約) 契約 - - - -CF1 分収育林 P13100 - 契約書 - - システム内作成帳票ドキュメント 新規募集(契約) 契約 - - - 局署に確認：契約書は帳票を活用しているかCF1 分収育林 P13200 - 内定者情報を削除 内定者登録 - システム内作業 局 新規募集(契約) - - - - -CF1 分収育林 P13300 P13400 内定者一覧を作成 内定者一覧作成 - システム外作成帳票ドキュメント 新規募集(契約) 契約 - - - -CF1 分収育林 P13400 - 内定者一覧 - - システム内作成帳票ドキュメント 新規募集(契約) 契約 - - - 局署に確認：一覧表は帳票を活用しているかCF1 分収育林 P13500 P13600,P13700契約書を送付 - - システム外作業 局 新規募集(契約) 契約 - - - -CF1 分収育林 P13600 - 契約 - - システム外作業 顧客 新規募集(契約) 契約 - - - -CF1 分収育林 P13700 P13800 契約情報を登録 契約情報登録 - システム内作業 局 新規募集(契約) 契約 - - - -CF1 分収育林 P13800 P14200,P13900,P14000判断 - 契約情報修正あり,修正なし,契約取消作業分岐点 局 新規募集(契約) - - - - -CF1 分収育林 P13900 P14200 契約情報を修正 契約変更情報登録 - システム内作業 局 新規募集(契約) 契約 - - - -CF1 分収育林 P14000 - 契約情報を削除 契約情報登録 - システム内作業 局 新規募集(契約) 契約 - - - -57 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P14200 P14300,P14400終了 - - 終了 局 新規募集(契約) - - - - -CF1 分収育林 P14300 - 森林保険の加入 - - システム外作業 顧客 森林保険の加入 - - - - -CF1 分収育林 P14400 P14401 分収育林台帳の作成 - - システム外作業 局 台帳作成 契約 - - - -CF1 分収育林 P14401 - 分収育林台帳(エクセル表、紙台帳)- - システム外作成帳票ドキュメント 台帳作成 契約 - - - -CF1 分収育林 P14402 - 分収育林台帳(分収育林SS) - - データ 刷新システム 台帳作成 契約 - - - -CF1 分収育林 P14500 P14600,P14700,P14800契約内容の履行 - - システム外作業 署等 分収林保育・管理 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P14600 - 明認行為(標識、境界標の設置) - - システム外作業 署等 分収林保育・管理 - 0 0 0 〇刷新上で明認時期を確認できないため、明認時期が誤ってないか確認できない(東北)CF1 分収育林 P14700 - 明認行為(立木登記※実施する場合のみ)- - システム外作業 署等 分収林保育・管理 - 0 0 0 -CF1 分収育林 P14800 P14810,P65100,P65200分収林管理(保育、管理) - - システム外作業 署等 分収林保育・管理 - 0 0 0 -CF1 分収育林 P65100 P65110 生育状況通知作成・送付 生育状況通知作成 - システム内作業 局 分収林保育・管理 取引先連絡 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P65110 - 生育状況通知書(Excel､CSV) - - システム内作成帳票ドキュメント 分収林保育・管理 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P65200 P65210 保育実施通知作成・送付 保育実施状況通知作成 - システム内作業 局 分収林保育・管理 取引先連絡 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P65210 - 保育実施状況通知書(Excel､CSV) - - システム内作成帳票ドキュメント 分収林保育・管理 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P4300 P4400 管理経営計画変更 - - システム外作業 局 分収林保育・管理 - - - - -CF1 分収育林 P4400 P4500 管理経営計画変更情報を登録する - - システム外作業 局 分収林保育・管理 - - - - -CF1 分収育林 P4500 P4600 管理経営計画変更情報登録 管理経営計画変更情報登録 - システム内作業 局 分収林保育・管理 - - - - -CF1 分収育林 P14810 P25100,P15000判断 - 損害発生あり,なし作業分岐点 局 分収林保育・管理 - - - - -CF1 分収育林 P4100 P4210 分収木の販売(主伐以外) - - システム外作業 局 販売 販売管理 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P4210 P58000,P9100,P95700判断 - 間伐,被害木,支障木作業分岐点 局 販売 - - - - -CF1 分収育林 P58000 P58100 分収(間伐) - - システム外作業 署 販売(間伐) 販売管理 0 0 0 -CF1 分収育林 P58100 P58200 収穫調査(毎木) - - システム連携 署等 販売(間伐) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P58200 P58300,P58400,P58500調査結果および販売予定報告(局へ)- - システム連携 署等 販売(間伐) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P58300 - 樹材種別一覧表等(PDF) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(間伐) 調査 - - - -CF1 分収育林 P58400 - 現況写真 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(間伐) 調査 - - - -CF1 分収育林 P58500 P58600 販売実施の決定 - - システム外作業 局 販売(間伐) 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P58600 P58700 販売決定通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(間伐) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P58700 P58800 振込先照会(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(間伐) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P58800 P58900,P59000販売予定承認(署へ) - - システム外作業 局 販売(間伐) 内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P58900 - 意向確認結果集計表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(間伐) 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P59000 P59100,P59200振込先通知(署へ) - - システム外作業 局 販売(間伐) 内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P59100 - 分収金振込先一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(間伐) 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P59200 P59300 立木価格の算定(立販SS) - - システム連携 署等 販売(間伐) 木材価格算出 0 0 0 -CF1 分収育林 P59300 P59400,P59500,P59600公告作成 - - システム外作業 署等 販売(間伐) 入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P59400 - 公告(HP掲載：CMS) - - システム外作業 署等 販売(間伐) 入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P59500 - 公告(印刷) - - システム外作業 署等 販売(間伐) - 0 0 0 -CF1 分収育林 P59600 P59700 公告報告(局へ)Excel,PDF - - システム外作業 署等 販売(間伐) 入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P59700 P59800 公告報告(本庁へ)PDF - - システム外作業 局 販売(間伐) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P59800 P510000 公売案内(オーナーへ)紙 - - システム外作業 署等 販売(間伐) 取引先連絡 0 0 0 -CF1 分収育林 P510000 P510100 入札 - - システム外作業 署等 販売(間伐) 入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P510100 P510200,P510300,P510400入札結果速報(局へ) - - システム外作業 署等 販売(間伐) 入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P510200 - 入札結果表(Excel) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(間伐) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P510300 - 分収金振込先一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(間伐) - - - - -CF1 分収育林 P510400 P510600 落札(不落、応札なしの場合はP59300へ)- - システム外作業 署等 販売(間伐) 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P510600 P510700 公売結果報告(局へ)Excel - - システム外作業 署等 販売(間伐) 内部連絡 0 0 0 -CF1 分収育林 P510700 P510800 公売結果報告(HP掲載：CMS) - - システム外作業 署等 販売(間伐) 取引先連絡 0 0 0 -CF1 分収育林 P510800 P510900 公売結果報告(本庁へ)Excel - - システム外作業 局 販売(間伐) 内部連絡 - - - -58 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P510900 P511000 分収木の販売結果について(一般競争入札実施結果のお知らせ)(Excel､CSV)？- - システム外作業 局 販売(間伐) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P511000 P511100,P511200,P512000売買契約 - - システム外作業 署等 販売(間伐) 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P511100 P511000 売買契約 - - システム外作業 買受者 販売(間伐) 契約 - - - -CF1 分収育林 P511200 P511300 契約者口座情報を通知する(署へ) - - システム外作業 局 販売(間伐) 内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P511300 P511400 契約者口座情報を通知する(買受者へ)- - システム外作業 署等 販売(間伐) 取引先連絡 0 0 0 -CF1 分収育林 P511400 P511500 債権発生 - - システム連携 アダムス 販売(間伐) - - - - -CF1 分収育林 P511500 P511600,P511700,P511800分収金振り込み(局とオーナーへ) - - システム外作業 買受者 販売(間伐) - - - - -CF1 分収育林 P511600 - 分収金受領 - - システム外作業 顧客 販売(間伐) - - - - -CF1 分収育林 P511700 - 分収金受領 - - システム外作業 局 販売(間伐) - - - - -CF1 分収育林 P511800 P511900,P512400振込確認書類の提出(署へ)紙 - - システム外作業 買受者 販売(間伐) 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P511900 P512000,P512100,P512200,P512400契約・振込完了報告(局へ) - - システム外作業 署等 販売(間伐) 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P512000 - 売買契約書(紙) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(間伐) 契約 - - - -CF1 分収育林 P512100 - 分収金振込先一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(間伐) - - - - -CF1 分収育林 P512200 - 振込確認書類(写し) - - システム外作業 署等 販売(間伐) - 0 0 0 -CF1 分収育林 P512300 P512600 現地引渡し - - システム外作業 署等 販売(間伐) 販売管理 0 0 0 -CF1 分収育林 P512400 P512500 帳票類整理 分収林履歴表作成 - システム内作業 局 販売(間伐) - - - - -CF1 分収育林 P512500 - 分収育林台帳 - - システム内作成帳票ドキュメント 販売(間伐) - - - - -CF1 分収育林 P512600 P512700 伐採・搬出 - - システム連携 買受者 販売(間伐) 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P512700 - 跡地検査 - - システム連携 署等 販売(間伐) 検査 0 0 0 -CF1 分収育林 P9100 P9200 被害木発生 - - 開始 署等 販売(被害木) 販売管理 0 0 0 -CF1 分収育林 P9200 P9300 巡視・被害調査等 - - システム外作業 署等 販売(被害木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P9300 P9400 写真撮影(ドローン) - - システム外作業 署等 販売(被害木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P9400 P9500 区域測量(コンパスまたはGNSSまたはドローン)- - システム外作業 署等 販売(被害木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P9500 P9600 標準地調査等(被害本数把握) - - システム外作業 署等 販売(被害木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P9600 P9700,P9800,P9801損害発生報告(局へ) - - システム外作業 署等 販売(被害木) 内部連絡 0 0 0 -CF1 分収育林 P9700 P91000 損害発生通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P9800 P9900 損害発生通知(指定機関へ) - - システム外作業 局 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P9801 - 損害発生通知書(Excel、
CSV) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P9900 P91000,P91100森林保険金支払請求手続き(森林組合系統)- - システム外作業 指定機関 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P91000 P91200 損害実地調査(現地調査)立会 - - システム外作業 指定機関 販売(被害木) 調査 - - - -CF1 分収育林 P91100 P91200 損害実地調査(現地調査)立会 - - システム外作業 署等 販売(被害木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P91200 P91300 森林保険金支払(オーナーへ) - - システム外作業 指定機関 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P91300 P91400 森林保険金支払通知(局へ) - - システム外作業 指定機関 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P91400 P91500 森林保険金支払通知(署へ) - - システム外作業 局 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P91500 P91510 販売予定報告指示 - - システム外作業 局 販売(被害木) 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P91510 P91600 区域測量(境界杭の設置) - - システム外作業 署等 販売(被害木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P91600 P91700 収穫調査(現地) - - システム連携 署等 販売(被害木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P91700 P91800 収穫調査とりまとめ - - システム連携 署等 販売(被害木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P91800 P91900 収穫調査結果報告(局へ) - - システム外作業 署等 販売(被害木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P91900 P92000,P92100販売予定報告(局へ) - - システム外作業 署等 販売(被害木) 予実管理 0 0 0 -CF1 分収育林 P92000 P92200 販売予定通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(被害木) 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P92100 P92200 振込先照会(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P92200 P92300,P92400振込先確認書提出(局へ) - - システム外作業 顧客 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P92300 P92500 販売予定承認(署へ) - - システム外作業 局 販売(被害木) 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P92400 P92500 振込先通知(署へ) - - システム外作業 局 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P92500 P92600 立木価格の算定 - - システム連携 署等 販売(被害木) 木材価格算出 0 0 0 -CF1 分収育林 P92600 P92700 公売公告 - - システム連携 署等 販売(被害木) 入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P92700 P93100 入札 - - システム連携 署等 販売(被害木) 入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P93100 P92800 落札(不落、応札なし⇒P92600) - - システム外作業 買受者 販売(被害木) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P92800 P92810 入札結果速報(局へ) - - システム外作業 署等 販売(被害木) 入札・公告 0 0 0 -59 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P92810 P92900,P93000,P93300入札結果速報(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(被害木) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P92900 - 入札結果表(Excel) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(被害木) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P93000 - 分収金振込先一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P93300 P93400 公売結果報告(局へ)Excel - - システム連携 署等 販売(被害木) 内部連絡 0 0 0 -CF1 分収育林 P93400 P93500 公売結果報告(HP掲載) - - システム連携 局 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P93500 P93600,P93700分収木の販売結果について(一般競争入札実施結果のお知らせ)(Excel､CSV)？- - システム外作業 局 販売(被害木) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P93600 P93700,P93800売買契約 - - システム連携 署等 販売(被害木) 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P93700 P93600,P93800売買契約 - - システム連携 買受者 販売(被害木) 契約 - - - -CF1 分収育林 P93800 P93900 契約者口座情報を通知する(署へ) - - システム外作業 局 販売(被害木) 内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P93900 P9400 契約者口座情報を通知する(買受者へ)- - システム外作業 署等 販売(被害木) 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P94000 P94100 債権発生 - - システム連携 ADAMS 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P94100 P94200,P94300,P94400分収金振り込み(局とオーナーへ) - - システム外作業 買受者 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P94200 - 分収金受領 - - システム外作業 顧客 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P94300 - 分収金受領 - - システム外作業 局 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P94400 P94500 振込確認書類の提出(署へ)紙 - - システム外作業 買受者 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P94500 P94600,P94700,P94800,P94900,P95000契約・振込完了報告(局へ) - - システム外作業 署等 販売(被害木) 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P94600 - 売買契約書(紙) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(被害木) 契約 - - - -CF1 分収育林 P94700 - 分収金振込先一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P94800 - 振込確認書類(写し) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P94900 P95500 現地引渡し - - システム外作業 署等 販売(被害木) 販売管理 0 0 0 -CF1 分収育林 P95000 P95100 払込完了通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(被害木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P95100 P95200 払込完了通知(署へ) - - システム外作業 局 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P95200 P95300,P95400帳票類整理 分収林履歴表作成 - システム内作業 局 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P95300 - 分収育林台帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P95400 - 分収育林台帳索引(一覧表) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(被害木) - - - - -CF1 分収育林 P95500 P95600 伐採・搬出 - - システム外作業 買受者 販売(被害木) 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P95600 - 跡地検査 - - システム外作業 署等 販売(被害木) 検査 0 0 0 -CF1 分収育林 P95700 P95800 支障木発生 - - システム外作業 署等 販売(支障木) - 0 0 0 -CF1 分収育林 P95800 P95900 支障木発生通知(監督職員へ) - - システム外作業 買受者 販売(支障木) 内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P95900 P96000 収穫調査(毎木) - - システム連携 署等 販売(支障木) 調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P96000 P96100 立木価格の算定 - - システム連携 署等 販売(支障木) 木材価格算出 0 0 0 -CF1 分収育林 P96100 P96200 売買契約 - - システム外作業 署等 販売(支障木) 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P96200 P96300,P96400,P96500,P96600売買契約速報 - - システム外作業 署等 販売(支障木) 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P96300 - 売買結果表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(支障木) 契約 - - - -CF1 分収育林 P96400 - 売買契約書 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(支障木) 契約 - - - -CF1 分収育林 P96500 - 分収金振込先一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 販売(支障木) - - - - -CF1 分収育林 P96600 P96700 売買契約速報(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(支障木) 契約 - - - -CF1 分収育林 P96700 P96800 分収金振込(局とオーナーへ) - - システム外作業 買受者 販売(支障木) - - - - -CF1 分収育林 P96800 P96900 振込確認書類提出(署へ) - - システム外作業 買受者 販売(支障木) - - - - -CF1 分収育林 P96900 P97000,P97100,P97200,P97300,P97400契約・振込完了報告(局へ) - - システム外作業 署等 販売(支障木) 契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P97000 - 公売結果表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(支障木) - - - - -CF1 分収育林 P97100 - 売買契約書 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(支障木) 契約 - - - -60 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P97200 - 分収金振込先一覧表 - - システム内作成帳票ドキュメント 販売(支障木) - - - - -CF1 分収育林 P97300 - 振込確認書類(写し) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(支障木) - - - - -CF1 分収育林 P97400 P97500 振込完了通知(署とオーナーへ) - - システム外作業 局 販売(支障木) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P97500 - 帳票類整理 分収林履歴表作成 - システム内作業 局 販売(支障木) - - - - -CF1 分収育林 P97600 - 分収育林台帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(支障木) - - - - -CF1 分収育林 P97700 P97800 伐採・搬出 - - システム外作業 買受者 販売(支障木) 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P97800 - 跡地検査 - - システム外作業 署等 販売(支障木) 検査 0 0 0 -CF1 分収育林 P25100 P25200 巡視・被害調査等 - - 開始 署等 損害発生・契約解除調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P25200 P25300 写真撮影(ドローン) - - システム外作業 署等 損害発生・契約解除調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P25300 P25400 区域測量(コンパスorGNSSorドローン)- - システム外作業 署等 損害発生・契約解除調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P25400 P25500 標準地調査等(被害本数把握) - - システム外作業 署等 損害発生・契約解除調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P25500 P25600 損害発生報告(局へ) - - システム外作業 署等 損害発生・契約解除内部連絡 0 0 0 -CF1 分収育林 P25600 P25700,P65410損害発生通知(オーナーへ) 損害発生通知作成 - システム内作業 局 損害発生・契約解除取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P25700 P25800,P65410損害発生通知(指定機関へ) 損害発生通知作成 - システム内作業 局 損害発生・契約解除取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P65410 - 損害発生通知書(Excel､CSV) - - システム内作成帳票ドキュメント 損害発生・契約解除取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P25800 P25900,P26000森林保険金支払請求手続き(森林組合系統)- - システム外作業 指定機関 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P25900 P26100 損害実地調査(現地調査)立会 - - システム外作業 指定機関 損害発生・契約解除調査 - - - -CF1 分収育林 P26000 P26100 損害実地調査(現地調査)立会 - - システム外作業 署等 損害発生・契約解除調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P26100 P26200,P26400森林保険金支払(オーナーへ) - - システム外作業 指定機関 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P26200 P26300 森林保険金支払通知(局へ) - - システム外作業 指定機関 損害発生・契約解除内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P26300 P26500 森林保険金支払通知(署へ) - - システム外作業 指定機関 損害発生・契約解除内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P26400 P26500 販売予定報告指示(署へ) - - システム外作業 局 損害発生・契約解除予実管理 - - - -CF1 分収育林 P26500 P26600 区域測量(境界杭の設置) - - システム外作業 署等 損害発生・契約解除調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P26600 P26700 収穫調査(現地) - - システム連携 署等 損害発生・契約解除調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P26700 P26800 収穫調査とりまとめ - - システム連携 署等 損害発生・契約解除調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P26800 P26900 解除区域、収穫調査結果報告(局へ)- - システム外作業 署等 損害発生・契約解除調査 0 0 0 -CF1 分収育林 P26900 P27000,P27100解除・販売予定報告(局へ) - - システム外作業 署等 損害発生・契約解除予実管理 0 0 0 -CF1 分収育林 P27000 P27200 解除・販売予定通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 損害発生・契約解除予実管理 - - - -CF1 分収育林 P27100 P27200 振込先照会(オーナーへ) - - システム外作業 局 損害発生・契約解除取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P27200 P27300,P27400振込先確認書提出(局へ) - - システム外作業 顧客 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P27300 P27500 販売予定承認(署へ) - - システム外作業 局 損害発生・契約解除予実管理 - - - -CF1 分収育林 P27400 P27500 振込先通知(署へ) - - システム外作業 局 損害発生・契約解除取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P27500 P27600 立木価格の算定 - - システム連携 署等 損害発生・契約解除木材価格算出 0 0 0 -CF1 分収育林 P27600 P27700 公売公告 - - システム連携 署等 損害発生・契約解除入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P27700 P28000 入札 - - システム連携 署等 損害発生・契約解除入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P28100 P27800 落札(不落、応札なし⇒P27600へ) - - システム連携 署等 損害発生・契約解除入札・公告 0 0 0 -61 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P27800 P27810 入札結果速報(局へ) - - システム外作業 署等 損害発生・契約解除入札・公告 0 0 0 -CF1 分収育林 P27810 P27900,P28000,P28300入札結果速報(オーナーへ) - - システム外作業 局 損害発生・契約解除入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P27900 - 入札結果表(Excel) - - システム外作成帳票ドキュメント 損害発生・契約解除入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P28000 - 分収金振込先一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P28300 P28400 公売結果報告(局へ)Excel - - システム連携 署等 損害発生・契約解除内部連絡 0 0 0 -CF1 分収育林 P28400 P28500 公売結果報告(HP掲載：CMS) - - システム連携 署等 損害発生・契約解除内部連絡 0 0 0 -CF1 分収育林 P28500 P28600 分収木の販売結果について(一般競争入札実施結果のお知らせ)(Excel､CSV)？- - システム外作業 局 損害発生・契約解除入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P28600 P28700,P29600売買契約 - - システム連携 署等 損害発生・契約解除契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P28700 P28600,P28800売買契約 - - システム連携 買受者 損害発生・契約解除契約 - - - -CF1 分収育林 P28800 P28900 契約者口座情報を通知する(署へ) - - システム外作業 局 損害発生・契約解除契約 - - - -CF1 分収育林 P28900 P29000 契約者口座情報を通知する(買受者へ)- - システム外作業 署等 損害発生・契約解除契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P29000 P29100 債権発生 - - システム連携 ADAMS 損害発生・契約解除契約 - - - -CF1 分収育林 P29100 P29200,P29300,P29400分収金振込(局とオーナーへ) - - システム外作業 買受者 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P29200 - 分収金受領 - - システム外作業 顧客 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P29300 - 分収金受領 - - システム外作業 局 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P29400 P29500 振込確認書類の提出(署へ) - - システム外作業 買受者 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P29500 P29600,P29700,P29800,P29900,P30000契約・振込完了報告(局へ) - - システム外作業 署等 損害発生・契約解除契約 0 0 0 -CF1 分収育林 P29600 - 売買契約書(紙) - - システム外作成帳票ドキュメント 損害発生・契約解除契約 - - - -CF1 分収育林 P29700 - 分収金振込先一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P29800 - 振込確認書類(紙) - - システム外作成帳票ドキュメント 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P29900 P30600 現地引渡し - - システム外作業 署等 損害発生・契約解除販売管理 0 0 0 -CF1 分収育林 P30000 P30100 払込完了・育林費返還通知(署とオーナーへ)- - システム外作業 局 損害発生・契約解除取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P30100 P30200 育林費返還(オーナーへ) - - システム外作業 局 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P30200 P30300 育林費返還・契約解除通知(署とオーナーへ)- - システム外作業 局 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P30300 P30400,P30500帳票類整理(台帳等) 分収林履歴表作成 - システム内作業 局 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P30400 - 分収育林台帳(分育SS) - - システム外作成帳票ドキュメント 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P30500 - 分収育林台帳索引(一覧表) - - システム外作成帳票ドキュメント 損害発生・契約解除- - - - -CF1 分収育林 P30600 P30700 伐採・搬出 - - システム連携 買受者 損害発生・契約解除販売管理 - - - -CF1 分収育林 P30700 - 跡地検査 - - システム連携 署等 損害発生・契約解除検査 0 0 0 -CF1 分収育林 P51100 P51200 分収(主伐)に向けた準備 - - 開始 局 主伐準備 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P51200 P51300 収穫調査(毎木) - - システム連携 署等 主伐準備 調査 4 外部委託 外部委託 -CF1 分収育林 P51300 P51600,P51400,P51500調査結果及び販売予定報告(局へ) - - システム連携 署等 主伐準備 調査 4 60 1日～1週間 〇看板が営林署名であることがあり、現地の看板に合わせてフォントの大きさを記録してから局でテプラを作成してもらう、という手間のかかる作業が行われている。
数パターンの大きさのテプラを事前に署へ配布してもらうことは出来ないものか。
(東北)CF1 分収育林 P51400 - 樹材種別一覧表等(PDF)(収穫SS)- - システム外作成帳票ドキュメント 主伐準備 調査 - - - -CF1 分収育林 P51500 - 現況写真 - - システム外作成帳票ドキュメント 主伐準備 調査 - - - -62 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P15000 P51600 分収時期の通知(署とオーナー) 分収木販売通知作成 - システム内作業 局 主伐準備 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P51600 P51700,P51800主伐意向および現地見学希望調査(オーナーへ)- - システム外作業 局 主伐準備 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P51700 - 意向確認書 - - システム外作成帳票ドキュメント 主伐準備 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P51800 P51900 意向確認書提出(局へ) - - システム外作業 顧客 主伐準備 内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P51900 P15100 意向確認結果の集計 - - システム外作業 局 主伐準備 - - - - -CF1 分収育林 P15100 P3200,P4100,P53402判断 - 契約延⾧,販売,持分買受作業分岐点 局 主伐準備 - - - - -CF1 分収育林 P52000 P52100,P52200販売実施の決定 - - システム外作業 局 販売(主伐) 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P52100 - 販売決定通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P52200 - 振込先照会(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P52210 P52500 振込先確認書提出 - - システム外作業 顧客 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P52300 P52400 現地見学希望の集計 - - システム外作業 局 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P52400 P52900 現地見学会開催の決定 - - システム外作業 局 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P52500 P52700,P52800販売予定承認(署へ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P52600 P52300 現地見学希望通知(署へ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P52700 P52800 意向確認結果集計表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P52800 P53500,P53000振込先通知(署へ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P52900 P53100 現地見学会開催通知(署へ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P53000 P53100 分収金振込先一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P53100 P53200 育林成果見学会開催案内通知(オーナーへ)- - システム外作業 署等 販売(主伐) 取引先連絡 1 120 1日～1週間 〇見聞会時の資料作成、観光案内の下調べ、各オーナーの住所から公共交通期間を調べ適時な集合解散場所を計画するなど、労力のいる作業をするものの、コロナ影響もあり参加するオーナーはいない。
実施する可能性が低い企画に対して労力が大きいので、資料送付による書面開催(写真を充実させる)は出来ないものか。
(東北)CF1 分収育林 P53200 P53300 参加申し込み(署へ) - - システム外作業 顧客 販売(主伐) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P53300 P53401 現地見学会 - - システム外作業 署等 販売(主伐) - 0 0 0 〇場所によっては数十分歩いて現地まで行く必要があり、歩道整備をしておく準備が必要。
また、大人数が参加する場合はマイクロバスの手配も必要で、企画に要する労力が大きい。
(東北)CF1 分収育林 P53400 P53301 現地見学会 - - システム外作業 顧客 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P53500 P53600 立木価格の算定(立販SS) - - システム連携 署等 販売(主伐) 木材価格算出 1 240 1日～1週間 -CF1 分収育林 P53600 P53700,P53710公売公告作成 - - システム外作業 署等 販売(主伐) 入札・公告 1 240 1日～1週間 -CF1 分収育林 P53700 P53800 公告(HP掲載:CMS) - - システム外作業 署等 販売(主伐) 入札・公告 1 240 1日～1か月 -CF1 分収育林 P53710 P53800 公告(印刷:紙) - - システム外作業 署等 販売(主伐) - 0 0 - -CF1 分収育林 P53800 P53900 公告報告(局へ)Excel,PDF - - システム外作業 署等 販売(主伐) 入札・公告 0 0 - -CF1 分収育林 P53900 P54000 公告報告(本庁へ)PDF - - システム外作業 局 販売(主伐) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P54000 P54100,P54200公売案内(オーナーへ)紙 - - システム外作業 署等 販売(主伐) 取引先連絡 1 240 1日～1週間 -CF1 分収育林 P54100 P54200 現地案内 - - システム外作業 署等 販売(主伐) - 1 240 1日～1週間 -CF1 分収育林 P54200 P54300 入札 - - システム外作業 署等 販売(主伐) 入札・公告 1 120 1日～2日 -CF1 分収育林 P54300 P54400,P54500,P54600入札結果速報(局へ) - - システム外作業 署等 販売(主伐) 入札・公告 1 120 1日 -CF1 分収育林 P54400 - 入札結果表(Excel) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(主伐) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P54500 - 分収金振込先一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P54600 P54800 落札(不落、応札なしの場合はP53700へ)- - システム外作業 署等 販売(主伐) 入札・公告 1 120 1日 -CF1 分収育林 P54800 P54900 公売結果報告(局へ)Excel - - システム外作業 署等 販売(主伐) 内部連絡 1 240 1日 -CF1 分収育林 P54900 P55000 公売結果HP掲載(CMS) - - システム外作業 署等 販売(主伐) 取引先連絡 1 240 1日～1週間 -CF1 分収育林 P55000 P55100 公売結果報告(本庁へ)Excel - - システム外作業 局 販売(主伐) 内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P55100 P55200 入札結果通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 入札・公告 - - - -CF1 分収育林 P55200 P55300,P55400,P56200売買契約 - - システム外作成帳票署等 販売(主伐) 契約 1 240 1日～2週間 -CF1 分収育林 P55300 P55200 売買契約 - - システム外作成帳票買受者 販売(主伐) 契約 - - - -CF1 分収育林 P55400 P55500 契約者口座情報を通知する(署へ) - - システム外作成帳票局 販売(主伐) 契約 - - - -CF1 分収育林 P55500 P55600 契約者口座情報を通知する(買受者へ)- - システム外作成帳票署等 販売(主伐) 契約 1 120 1日～2週間 -CF1 分収育林 P55600 P55700 債権発生 - - システム連携 ADAMS 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P55700 P55800,P55900,P56000分収金振り込み(局とオーナーへ) - - システム外作業 買受者 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P55800 - 分収金受領 - - システム外作業 顧客 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P55900 - 分収金受領 - - システム外作業 局 販売(主伐) - - - - -63 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P56000 P56100,P56500振込確認書類の提出(署へ)紙 - - システム外作業 買受者 販売(主伐) 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P56100 P56200,P56300,P56400,P56600,P56700,P56800契約・振込完了報告(局へ) - - システム外作業 署等 販売(主伐) 契約 1 120 1日～2週間 -CF1 分収育林 P56200 - 売買契約書(紙) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(主伐) 契約 - - - -CF1 分収育林 P56300 - 分収金振込先一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P56400 - 振込確認書類(写し) - - システム外作成帳票ドキュメント 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P56500 P57200 現地引渡し - - システム外作業 署等 販売(主伐) 販売管理 1 240 1日～1週間 -CF1 分収育林 P56600 - 契約終了通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 契約 - - - -CF1 分収育林 P56700 - 契約終了通知(指定機関へ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 契約 - - - -CF1 分収育林 P56800 P56900 契約終了通知(署へ) - - システム外作業 局 販売(主伐) 契約 - - - -CF1 分収育林 P56900 P57000,P57100帳票類整理 分収林履歴表作成 - システム内作業 局 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P57000 - 分収育林台帳(分育SS) - - システム内作成帳票ドキュメント 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P57100 - 分収育林台帳索引(一覧表) - - システム内作成帳票ドキュメント 販売(主伐) - - - - -CF1 分収育林 P57200 P57300 伐採・搬出 - - システム連携 買受者 販売(主伐) 販売管理 - - - -CF1 分収育林 P57300 - 跡地検査 - - システム連携 署等 販売(主伐) 検査 0 0 0 -CF1 分収育林 P4600 - 分収育林(通知書作成) - - システム外作業 局 立木販売時の入金手続取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P4700 P4800 分収林異動 - - システム外作業 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P4800 P4810 分収林異動情報を登録する 分収林異動情報登録 - システム内作業 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P4810 P4900,P41000分岐 - 収益発生,収益未発生作業分岐点 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P4900 P41100 収益発生 - - システム内作業 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P41000 P41300 収益未発生 - - システム外作業 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P41100 P41200 分収金情報を登録する - - システム外作業 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P41200 P41300 分収金情報登録 契約者別分収金情報登録 - システム内作業 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P41300 - 終了 - - 終了 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P41400 - 分収育林(通知書作成) - - システム外作業 局 立木販売時の入金手続取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P41410 P41420,P41500分岐 - 収益未発生、
収益発生作業分岐点 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P41420 - 収益未発生 - - 終了 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P41500 P41600 収益発生 - - システム外作業 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P41600 P41700,P41800契約者一覧を作成する 契約者検索 - システム内作業 局 立木販売時の入金手続契約 - - - -CF1 分収育林 P41700 - 契約者一覧 - - システム内作成帳票ドキュメント 立木販売時の入金手続契約 - - - -CF1 分収育林 P41800 P41900 契約者口座情報を通知する(署へ) - - システム外作業 局 立木販売時の入金手続契約 - - - -CF1 分収育林 P41900 P42000 契約者口座情報を通知する(買受者へ)- - システム外作業 署等 立木販売時の入金手続契約 1 120 1日～2週間 -CF1 分収育林 P42000 P42100 契約者口座情報を入手する - - システム外作業 買受者 立木販売時の入金手続契約 - - - -CF1 分収育林 P42100 P42200,P42210支払を行う(局とオーナーへ) - - システム外作業 買受者 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P42200 P42300 受領する - - システム外作業 顧客 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P42210 - 受領する - - システム外作業 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P42300 P42400 支払完了を報告する(署へ) - - システム外作業 買受者 立木販売時の入金手続- - - - -64 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P42400 - 入金完了を確認する - - システム外作業 局 立木販売時の入金手続- - - - -CF1 分収育林 P3100 P3200 契約延⾧申請(局へ) - - 開始 顧客 契約延⾧ 契約 - - - -CF1 分収育林 P3200 P3300,P3400,P3410,P3420,P3500契約継続期間の延⾧ 内定者登録 - システム内作業 局 契約延⾧ 契約 - - - -CF1 分収育林 P3300 - 契約情報登録(分育SS) - - データ 刷新システム 契約延⾧ 契約 - - - -CF1 分収育林 P3400 - 顧客情報(分育SS) - - データ 刷新システム 契約延⾧ - - - - -CF1 分収育林 P3410 - 森林保険への加入 - - システム外作業 局 契約延⾧ - - - - -CF1 分収育林 P3420 - 契約延⾧通知(署等へ) - - システム外作業 局 契約延⾧ 契約 - - - -CF1 分収育林 P3500 P3600,P3501 契約延⾧の通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 契約延⾧ 契約 - - - -CF1 分収育林 P3501 - 契約延⾧通知書 - - システム外作成帳票ドキュメント 契約延⾧ 契約 - - - -CF1 分収育林 P3600 P3700 変更通知の受領 - - システム外作業 顧客 契約延⾧ - - - - -CF1 分収育林 P3700 - 協力金の支払い - - システム外作業 局 契約延⾧ - - - - -CF1 分収育林 P53301 P53402 持分買受希望(局へ) - - システム外作業 顧客 持分買受 内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P53402 - 持分買受を署へ通知 - - システム外作業 局 持分買受 内部連絡 - - - -CF1 分収育林 P53501 - 立木価格の算定・報告 - - システム外作業 署等 持分買受 木材価格算出 0 0 0 -CF1 分収育林 P53602 - 持分買受の通知(オーナーへ) - - システム外作業 局 持分買受 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P53601 - 分収育林契約の意向確認結果及び持分の買受手続について(オーナーあて)- - システム外作成帳票ドキュメント 持分買受 契約 - - - -CF1 分収育林 P53701 P53801,P54200判断 - 同意,不同意 作業分岐点 局 持分買受 - - - - -CF1 分収育林 P53801 P53901 評価委員会の諮問 - - システム外作業 局 持分買受 - - - - -CF1 分収育林 P53901 P54001 買受金額の決定 - - システム外作業 局 持分買受 木材価格算出 - - - -CF1 分収育林 P54001 P54101 オーナーへ金額の提示・照会 - - システム外作業 局 持分買受 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P54101 - 支払い・契約終了の通知(オーナーへ)- - システム外作業 局 持分買受 契約 - - - -CF1 分収育林 P54102 - 分収育林契約の終了について(オーナーあて)- - システム外作成帳票ドキュメント 持分買受 契約 - - - -CF1 分収育林 P65500 P65510,P65100管理経営計画変更通知作成 管理経営計画変更通知作成 - システム内作業 局 契約終了後 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P65510 - 管理経営計画変更通知(Excel､CSV)- - システム内作成帳票ドキュメント 契約終了後 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P65800 P65810,P65100契約者に係る連絡先住所一覧表作成 生育状況通知作成 - システム内作業 局 契約終了後 契約 - - - -CF1 分収育林 P65810 - 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(P6DF､CSV)- - システム内作成帳票ドキュメント 契約終了後 契約 - - - -CF1 分収育林 P65900 P65910,P65920,P65100利用証明書、名誉オーナー認定証作成利用証明書作成 - システム内作業 局 契約終了後 - - - - -CF1 分収育林 P65910 - 利用証明書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 契約終了後 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P65920 - 名誉オーナー認定証(Excel､CSV) - - システム内作成帳票ドキュメント 契約終了後 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P2100 P2200 必要書類の請求(局へ) - - 開始 顧客 名義・住所変更等 - - - - -CF1 分収育林 P2200 P2300 関連書類の送付(オーナーへ) - - システム外作業 局 名義・住所変更等 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P2300 P2400 申請書または届の提出(局へ) - - システム外作業 顧客 名義・住所変更等 - - - - -CF1 分収育林 P2400 P2500,P2700 提出書類の確認 - - 作業分岐点 局 名義・住所変更等 - - - - -CF1 分収育林 P2500 P2600 修正等指示(オーナーへ) - - システム外作業 局 名義・住所変更等 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P2600 P2400 修正・再提出(局へ) - - システム外作業 顧客 名義・住所変更等 - - - - -CF1 分収育林 P2700 P2800 登録内容の変更 - - システム外作業 局 名義・住所変更等 - - - - -CF1 分収育林 P2800 P2900 契約者情報の更新 契約変更情報登録 - システム内作業 局 名義・住所変更等 契約 - - - -CF1 分収育林 P2900 P21000 変更内容の通知(オーナーへ) - - システム外作成帳票局 名義・住所変更等 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P21000 - 変更通知の受領 - - 終了 顧客 名義・住所変更等 - - - - -CF1 分収育林 P65600 P65610,P65100住所変更等変更確認通知作成 住所変更等変更確認通知作成- システム内作業 局 名義・住所変更等 取引先連絡 - - - 現在、新規募集は基本的にない。
CF1 分収育林 P65710 - 名義変更確認通知(Excel､CSV) - - システム内作成帳票ドキュメント 名義・住所変更等 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P651100 P651110 宛名書作成 宛名書作成 - システム内作業 局 名義・住所変更等 取引先連絡 - - - -CF1 分収育林 P651110 - 宛名書(P6DF) - - システム内作成帳票ドキュメント 名義・住所変更等 取引先連絡 - - - -65 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象CF1 分収育林 P76000 P76100,P76200,P76300,P76400,P76500イベント(随時) - - 開始 局 集計分析 - - - - -CF1 分収育林 P76100 P76101 分収育林事業管理経営計画総括表作成分収育林事業管理経営計画総括表作成- システム内作業 局 集計分析 - - - - -CF1 分収育林 P76101 - 分収育林事業管理経営計画総括表(CSV)(分育SS)- - データ 刷新システム 集計分析 - - - - -CF1 分収育林 P76200 P76201 管理経営計画表作成 管理経営計画表作成 - システム内作業 局 集計分析 - - - - -CF1 分収育林 P76201 - 管理経営計画表(CSV)(分育SS) - - データ 刷新システム 集計分析 - - - - -CF1 分収育林 P76300 P76301 公募別年度別分収(生産)実績帳票作成作業実績帳票作成 - システム内作業 局 集計分析 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P76301 - 公募別年度別分収(生産)実績帳票(CSV)(分育SS)- - データ 刷新システム 集計分析 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P76400 P76401 主伐実施予定一覧表作成 予定・実行簿作成 - システム内作業 局 集計分析 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P76401 - 主伐実施予定一覧表(CSV)(分育SS)- - データ 刷新システム 集計分析 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P76500 P76501 作業実施予定一覧表作成 予定・実行簿作成 - システム内作業 局 集計分析 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P76501 - 作業実施予定一覧表(CSV)(分育SS)- - データ 刷新システム 集計分析 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P76600 P76601 分収育林法人の森林実施状況作成 分収育林法人の森林実施状況作成- システム内作業 局 集計分析 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P76601 - 分収育林法人の森林実施状況(CSV)(分育SS)- - データ 刷新システム 集計分析 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P80008 P80009 公売結果報告 - - システム外作業 局 集計分析 予実管理 - - - -CF1 分収育林 P80009 - 公売結果とりまとめ - - システム外作業 本庁 集計分析 予実管理 - - - RPA連携ZY1 業務共通 P100 P110,P120,P140顧客情報の新規登録 - - システム内作業 局 共通機能 - - - - 〇作業件数については局署併せて変更等含め年間800件程度。
顧客情報と債主情報はシステム上連携しているが、債主情報としてのみ使用しているため連携の必要を感じない。
債主情報も顧客番号での管理ではなくADAMS番号で管理しており、支出データの集計時に顧客番号で反映されると不便。
債主情報についてADAMSと連携しているが、刷新システムではADAMSの使用禁止文字でも登録できることからエラーが生じることがあり、別途作業を要するため、使用禁止文字をADAMSと同じにして欲しい。
(関東)〇債務者はADAMSシステムと同じ内容の登録が必要だが、関連付け機能により他の業務(主に貸付台帳の借受人)の変更で、債務者の登録内容が変えられてしまう。
注意喚起はしているものの、特に関連付けによる処理の良いところが無いことから機能を外していただきたい。
(関東)ZY1 業務共通 P110 P111 顧客(業務共通SS) - - データ 刷新システム 共通機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P120 P130,P160 顧客情報の更新 - 変更あり,変更なしシステム内作業 局 共通機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P130 P110,P160 顧客情報の修正 - - システム内作業 局 共通機能(局) - - - - 〇債務者はADAMSシステムでは常用漢字のみ及び小文字不可なので、同じ仕様になると刷新で作成されたcsv情報をADAMSに通す際にエラーが無くなるので助かる。
(関東)ZY1 業務共通 P140 P150,P160 顧客情報の確認 - 使用終了,継続使用システム内作業 局 共通機能(局) - - - - 〇ADAMSで債務者番号が数年使用されていないと削除され、番号が再利用されることからADAMSの債務者番号と刷新の債務者情報一覧を比較し、整理する必要がある。
その際、刷新の債務者情報一覧をCSV形式で出力できると事務効率が上がる。
(関東)ZY1 業務共通 P150 P110,P160 顧客情報の削除 - - システム内作業 局 共通機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P160 - 完了 - - 終了 局 共通機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P101 P111,P121,P141顧客情報の新規登録 - - システム内作業 署等 共通機能(署等) - - - - 〇同じ債務者の債務者番号を複数署で共有して使用しているが、変更の申し出があった場合、どの署が使用しているか調べるのに局に依頼して、ADAMSで確認し、関係署へ連絡確認してから修正作業をしており、手間がかかっている。
債務者登録の際に使用署名が入力できる部分などがあれば、すぐに署同士で連絡を取り合い、変更ができるので検討をお願いしたい。
(関東)ZY1 業務共通 P111 P110 顧客(業務共通SS) - - データ 刷新システム 共通機能(署等) - - - - -ZY1 業務共通 P121 P131,P161 顧客情報の更新 - 変更あり,変更なしシステム内作業 署等 共通機能(署等) - - - - -ZY1 業務共通 P131 P111,P161 顧客情報の修正 - - システム内作業 署等 共通機能(署等) - - - - 〇債務者の登録内容変更の際、出力される帳票が変更後しか印字されず、変更した部分がわからないので摘要欄に手書きで記載している。
変更前と後が表示される、もしくは摘要欄が入力できるようになると作業が楽になる。
(関東)ZY1 業務共通 P141 P151,P161 顧客情報の確認 - 使用終了,継続使用システム内作業 署等 共通機能(署等) - - - - -ZY1 業務共通 P151 P111,P161 顧客情報の削除 - - システム内作業 署等 共通機能(署等) - - - - -ZY1 業務共通 P161 - 完了 - - 終了 署等 共通機能(署等) - - - - -ZY1 業務共通 P200 P210,P240 人事異動の内示または発令 - - システム外作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P210 P220,P230,P300,P340,P400職員情報の更新 - 採用,異動 システム外作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P220 P221 職員情報の登録 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - 〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動等できないのか(管理すべきアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P221 P310,P330,P370,P401職員情報(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P230 P221 異動情報の反映 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -66 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象ZY1 業務共通 P240 P210 役職の追加または変更 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P300 P310 利用者からの職員情報に関する問い合わせ- - システム外作業 職員 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P310 P320 職員検索 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P320 P330 職員情報の把握 - - システム外作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P330 P340,P350 職員情報の参照 - 修正必要,修正不要システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P340 P350,P221 職員情報の修正 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P350 - 利用者への回答 - - 終了 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P360 P370 利用者からの併任の設定依頼 - - システム外作業 職員 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P370 P380,P350 職員情報の参照 - 未設定,設定済 システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P380 P390 権限の確認 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P390 P350,P221 併任の設定 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P400 P401 職員情報リストの出力 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P401 - 職員情報 - - システム内作成帳票ドキュメント 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P201 P211,P241 人事異動の内示または発令 - - システム外作業 局 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P211 P222,P231,P301,P341,P410職員情報の更新 - 採用,異動 システム外作業 局 管理者用機能(局) - 300 5 1日 〇人材システムと同期してほしい(東北)〇手作業によらず、人材システムと連携して自動的な対応をしてほしい。
ZY1 業務共通 P222 P223 職員情報の登録 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - - - - 〇手作業によらず、人材システムと連携して自動的な対応をしてほしい。
それが無理ならば、例えば人事異動用の内示Excelから読み込めるようにすることと、4.1人事同様、本番環境の情報を練習環境に反映してもらいたい。
(関東)〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動してほしい(利用者の視点でいえば業務で仕様するアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P223 P311,P331,P371,P411職員情報(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P231 P223 異動情報の反映 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - - - - 〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動してほしい(利用者の視点でいえば業務で仕様するアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P241 P211 役職の追加または変更 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P301 P311 利用者からの職員情報に関する問い合わせ- - システム外作業 職員 管理者用機能(局) - 10 10 - -ZY1 業務共通 P311 P321 職員検索 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - 10 5 - -ZY1 業務共通 P321 P331 職員情報の把握 - - システム外作業 局 管理者用機能(局) - 10 5 - -ZY1 業務共通 P331 P341,P351 職員情報の参照 - 修正必要,修正不要システム内作業 局 管理者用機能(局) - 10 5 - 〇職員を五十音順に並べるようにしてほしい。
昇順、降順にする等。
(東北)ZY1 業務共通 P341 P351,P223 職員情報の修正 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - 10 5 - -ZY1 業務共通 P351 - 利用者への回答 - - 終了 局 管理者用機能(局) - 10 5 - -ZY1 業務共通 P361 P371 利用者からの併任の設定依頼 - - システム外作業 職員 管理者用機能(局) - 20 5 - -ZY1 業務共通 P371 P381,P351 職員情報の参照 - 未設定,設定済 システム内作業 局 管理者用機能(局) - 20 5 - 〇職員を五十音順に並べるようにしてほしい。
昇順、降順にする等。
(東北)ZY1 業務共通 P381 P391 権限の確認 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - 20 5 - -ZY1 業務共通 P391 P351,P223 併任の設定 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - 20 5 - -ZY1 業務共通 P410 P411 職員情報リストの出力 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P411 - 職員情報 - - システム内作成帳票ドキュメント 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P2001 P2011,P2041 人事異動の内示または発令 - - システム外作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P2011 P2022,P2031,P3001,P3041,P4010職員情報の更新 - 採用,異動 システム外作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - 〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動してほしい(利用者の視点でいえば業務で仕様するアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P2022 P2023 職員情報の登録 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - 〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動してほしい(利用者の視点でいえば業務で仕様するアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P2023 P3011,P3031,P3071,P4011職員情報(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(署等)- - - - -67 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象ZY1 業務共通 P2031 P2023 異動情報の反映 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - 〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動してほしい(利用者の視点でいえば業務で仕様するアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P2041 P2011 役職の追加または変更 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3001 P3011 利用者からの職員情報に関する問い合わせ- - システム外作業 職員 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3011 P3021 職員検索 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3021 P3031 職員情報の把握 - - システム外作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3031 P3041,P3051 職員情報の参照 - 修正必要,修正不要システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3041 P3051,P2023 職員情報の修正 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3051 - 利用者への回答 - - 終了 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3061 P3071 利用者からの併任の設定依頼 - - システム外作業 職員 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3071 P3081,P3051 職員情報の参照 - 未設定,設定済 システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3081 P3091 権限の確認 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P3091 P3051,P2023 併任の設定 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P4010 P4011 職員情報リストの出力 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P4011 - 職員情報 - - システム内作成帳票ドキュメント 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P800 P810 業務用語マスタの確認 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P810 P820 業務用語マスタリスト出力 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P820 - 業務用語マスタ(CSV、Excel等) - - システム内作成帳票ドキュメント 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P811 P821,P841 業務用語マスタの更新 - 実施,依頼 作業分岐点 局 管理者用機能(局) - 5 10 - -ZY1 業務共通 P821 P831 業務用語の追加 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - 5 10 - -ZY1 業務共通 P831 P900 業務用語マスタ - - システム内作成帳票ドキュメント 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P841 P851 ヘルプデスク宛て問合せ票を送付 - - システム外作業 局 管理者用機能(局) - 10 10 - -ZY1 業務共通 P851 P861 問合せ票の受付 - - システム外作業 運用事業者 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P861 P871 問合せへの回答 - - システム外作業 運用事業者 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P871 P881,P891 業務用語マスタの更新 - - システム連携 運用事業者 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P881 - 業務用語マスタ(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P891 P831,P900 作業完了報告 - - システム外作業 運用事業者 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P900 - 利用者への周知 - - システム外作業 本庁 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P8011 P821,P841 業務用語マスタの更新 - 実施,依頼 作業分岐点 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P8021 P831 業務用語の追加 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P8031 P900 業務用語マスタ - - システム内作成帳票ドキュメント 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P8041 P851 ヘルプデスク宛て問合せ票を送付 - - システム外作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P8051 P861 問合せ票の受付 - - システム外作業 運用事業者 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P8061 P871 問合せへの回答 - - システム外作業 運用事業者 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P8071 P881,P891 業務用語マスタの更新 - - システム連携 運用事業者 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P8081 - 業務用語マスタ(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P8091 P831,P900 作業完了報告 - - システム外作業 運用事業者 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P9000 - 利用者への周知 - - システム外作業 本庁 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P1000 P1010 樹種管理マスタの確認 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -68 / 69次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表1-1_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのID業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象ZY1 業務共通 P1010 P1020 樹種管理マスタリスト出力 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P1020 - 樹種管理マスタ(CSV、Excel等) - - システム内作成帳票ドキュメント 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P1100 P1110,P1120,P1130樹種管理マスタの更新 - 追加,変更,削除 作業分岐点 局 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P1110 P1140,P1150 樹種管理マスタの追加 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P1120 P1140,P1150 樹種管理マスタの変更 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P1130 P1140,P1150 樹種管理マスタの削除 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P1140 P1160 樹種樹種管理マスタ(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P1150 P1160 樹種管理マスタリスト出力 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P1160 - 樹種管理マスタ - - システム内作成帳票ドキュメント 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P10100 P10110,P10120,P10130樹種管理マスタの更新 - 追加,変更,削除 作業分岐点 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P10110 P10140,P10150樹種管理マスタの追加 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P10120 P10140,P10150樹種管理マスタの変更 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P10130 P10140,P10150樹種管理マスタの削除 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P10140 P10160 樹種樹種管理マスタ(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P10150 P10160 樹種管理マスタリスト出力 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P10160 - 樹種管理マスタ - - システム内作成帳票ドキュメント 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P1200 P1210 利用者からのパスワード初期化依頼 - - システム外作業 職員 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P1210 P1220,P1230 パスワード初期化 - - システム内作業 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P1220 - ログイン管理(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P1230 - 利用者への回答 - - 終了 本庁 管理者用機能(本庁)- - - - -ZY1 業務共通 P1201 P1211 利用者からのパスワード初期化依頼 - - システム外作業 職員 管理者用機能(局) - - - - -ZY1 業務共通 P1211 P1221,P1231 パスワード初期化 - - システム内作業 局 管理者用機能(局) - 20 5 - -ZY1 業務共通 P1221 - ログイン管理(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(局) - - - - 〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動してほしい(利用者の視点でいえば業務で仕様するアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P1231 - 利用者への回答 - - 終了 局 管理者用機能(局) - 20 5 - 〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動してほしい(利用者の視点でいえば業務で仕様するアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P10201 P10211 利用者からのパスワード初期化依頼 - - システム外作業 職員 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P10211 P10221,P10231パスワード初期化 - - システム内作業 署等 管理者用機能(署等)- - - - 〇職員名で検索できるようにしてほしい(東北)ZY1 業務共通 P10221 - ログイン管理(業務共通SS) - - データ 刷新システム 管理者用機能(署等)- - - - -ZY1 業務共通 P10231 - 利用者への回答 - - 終了 署等 管理者用機能(署等)- - - - 〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動してほしい(利用者の視点でいえば業務で仕様するアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P1500 P1510 パスワードの変更 - - システム内作業 職員 基本機能 - - - - 〇PCのアカウントが変更不要となったことから刷新システムも変更不要としていただきたい(北海道)〇職員基本情報・アカウントのみLANアカウントまたはGIMAと連動してほしい(利用者の視点でいえば業務で仕様するアカウント種類が多すぎる)無理ならばパスワードはGIMA・省LAN・GSSに準じて無期限＋任意で変更可としてよいのではないか(近中)ZY1 業務共通 P1510 - ログイン管理(業務共通SS) - - データ 刷新システム 基本機能 - - - - -69 / 69最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表2-1_要求一覧プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表2-1_要求一覧次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧 変更履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2023/10/30 林野庁 ・要求一覧シートにおけるNFM044-1、NFM071-1の説明にデータ出力時の権限管理についての記載を追加。
3 1.2 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正45678910111213141516171819202 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧 列カラム説明列カラム名 説明要求No. 要求の通し番号。
要求内容 要求の内容。
理由 要求の理由。
説明 要求の説明。
分類 要求の機能分類。
現行サブシステム 現行システムのサブシステム名称。
優先度 対応の優先度。
要望の出処 要求の引用元。
事後確認票要望No. 要求の引用元であるヒアリング事後確認票要望No.。
引用課題リストNo. 要求の引用元である課題リストNo.。
備考 備考。
3 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM001 支出管理の摘要欄の情報を基に分析がしやすいようにしたい。
摘要欄に独自の規則を用いて工事内容・金額等の情報を1行の文字データとして記載しており、それぞれの情報では細かい分析に使用することができないため。
(例：技C＊屋外用LED代金(○○森林管理局))現在はADAMSとの連携による文字数の制限(最大40桁の全角文字または半角文字(英数字、カナ)、全角半角の混在不可)の中で、各局の記載ルールなどにより個々に判別できるように工夫して活用している状況。
【サブシステム担当者からの補足】適用欄の文字数については、アダムス機能との制限がある。
このため細かい情報まで入力するのはできない。
したがって、従来どおり適用欄には各局で定める入力ルールでいいかと思います。
が、予算の財源別や各契約の事業別毎の詳細がわかるようにする方法としては、項目建てとして①予算の発生年度②予算の種類③各事業別(造林・林道・生産・保全管理・測定など)④事業の細分(シカ対策・景観・公共災害・公共防災・緊急対策・予算事項別など)統一したコード番号などの入力で正確な分析ができるよう改善に向け検討してほしい。
摘要欄 支出管理 中 支出管理(ヒアリング)35 - フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
一方、フォーマットのルールが地域ごとにばらつきがあるため、それらの整備が終わった段階で機能として追加する方が効率的であるため優先度中。
NFM002 摘要欄に記載しているワードについて、各局でルールがバラバラであることを改善したい。
予算執行状況等の分析を行う際に、摘要欄に記載する際のルールが固定化されていないことで、摘要欄を読み取る際に手間となる場合がある。
また、ADAMSⅡとの連携による関係も考慮する必要(摘要欄の文字数の制限など)があり、正確な分析に大幅な時間を要する。
ADAMSⅡでは、摘要欄は最大40桁の全角文字または半角文字(英数字、カナ)が入力可能。
全角と半角との混在しての入力は不可。
摘要欄 支出管理 中 支出管理(ヒアリング)36 - フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
一方、フォーマットのルールが地域ごとにばらつきがあるため、それらの整備が終わった段階で機能として追加する方が効率的であるため優先度中。
NFM003 作業指示と報告をDB項目として紐づけ、指示した作業が完了しているか確認できるようにしたい。
現在は作業指示と報告が別々で管理されており、業務負荷が高くなっているため。
造林の実行簿と調整簿のデータなども、同様の要望が挙げられる。
データ連携 全サブ 中 - - - DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
NFM004 製品生産と収穫の情報をシステム上で紐づけてほしい。
入力した予定簿情報の記番と収穫調査復命書の記番がリンクされていないため。
製品生産において、予定簿をCSV取込として実装している。
この実装に合うように収穫側でもデータを製品生産予定簿等に共有できるような作りとする。
データ連携 収穫 製品生産 中 北海道(網走西)- 課題リストT06-2-1それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
NFM005 収穫の刷新情報とも連携して年度内完了分は漏れなく登録できるようにしてほしい。
毎年度入力漏れがあるため。
(特に天Ⅱ更新) 天然更新は経費がかからないので実行簿に反映されないため、何らかの形でデータが見える、確認できるようになっていたら漏れがなくなると思われる。
収穫復命書入力時に対応する方針で申し送り(現段階での要望内容は、「収穫復命書の入力において、収穫区域＝更新面積(１～４の合計)でないとエラーが出るようにする」(現状更新面積欄に何らかの数字が入っていればエラーはでない))。
データ連携 収穫 中 北海道 - 課題リストT03-5-3アラーム機能に近い認識。
NFM006 林道実行簿作成の際、経費とデータ連携が煩雑なので、簡素化して欲しい。
また、データ連携が行われているか確認出来る様にして欲しい。
林道番号・負担行為の記番では両方を確認する必要があるため。
例：実行簿側で負担行為番号＋Noを入力すれば連携する様になる等。
データ連携 林道 対応済 東北遠野 - 課題リストT04-3-2手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる→支出が発生するものに関して、文字列として支出負担行為決議書に入力している。
本来はその中で事業内容を持っているためそれへのリンクを持つべきである。
上記を実現すればこの要求も自動的に解決される認識。
NFM007 現地確認以降、貸付・使用等管理の業務を本システムのみで作業できるようにしてほしい。
現地確認～契約締結、台帳作成、満了通知や更新通知等についても本システムでできるとよい。
(ただし、通知は文書管理システムとの連携等で対応可と思料)契約締結の情報が台帳作成等の作業において自動的に検索や反映ができると業務効率化が図られる。
(＋契約者ダッシュボード？)データ連携 貸付・使用等管理中 東北 - 課題リストT13-1,9～12文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
事業者使用欄4 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM008 製品生産の森林施業の予定・実行も造林予定簿で管理したい。
製品生産と造林の予定・実行簿はほとんど同じ形式であるにもかかわらず、管理が別で行われており管理負荷が高いため。
生産予定・実行簿に造林予定・実行簿の項目の作業種の追加、資材量・生産量項目追加が必要。
育林費を活用した製品生産事業は造林予定簿に追記している。
【サブシステム担当者からの補足】①要求の詳細について(具体的な要望と背景)→予定簿・実行簿については収穫、生産、造林それぞれ入力し、各担当者が都度checkしているのが現状。
これについては、各事業の実行上今後も続ける必要があると考える。
最終的な予定面積と実行面積を対比するまたは金額の確定数字が知りたい(公表資料のバックデータとして活用したい)場合は造林の実行総括表が一番見やすい帳票となっているためそれで一括管理出来るようすれば、各事業担当間のcheckも容易になると考えている。
②経費の管理まで行いたいのか、それとも進捗管理として画面の統合のみ行いたいのか。
→経費の管理まで行いたい。
事業量を予定面積とすれば対比が容易。
列を設け資材量等を抽出することはシステム内部で容易に出来ると予想。
↓上記にに対しての追加説明造林サブシステム担当者: 意見元の東北局に聞き取りを行いそのまま記載したもの。
担当所感として、①「最終的な予定面積」というのは未実行、不実行箇所が落ちるため、実行面積と変わらない。
当初予定面積と比較しなければ予実比較の意味がない。
予定簿面積は実行確定まで変わり続ける面積であるため別途作業を行う方がより確実かと考えるところ。
また、生産、造林の予定簿は入力項目に大きな違いがあり、造林は施業地の情報を網羅しているものである一方、生産予定簿は販売予定月・予定数量を記入するものであり、目的自体が異なる。
したがって一元化することに意義はあるもの形にすることは難しいと考える。
例えば、伐採系に限り、造林予定簿を入力した後に連続して生産予定簿を入力できるようにするなどになれば二度手間にならずに済むし、実現ハードルも低くなり有用性があるといえる。
②経費について他要望にもある通り、当初経費、繰越経費、これらの合計と出力されるようにしていただきたい。
事業量を予定面積とすることは上述した通り予定簿面積は実行確定まで変わり続ける面積であるため意味がない。
資材量を盛り込むことについては造林担当としては特段の意見なし。
生産担当が要するかによる。
結論として、優先度は他と比較して落としていただいてかまいません。
ただし有用性がある実行総括出力時に当初、繰越、合計となるようにすることに関しては優先度を高く設定していただきたいです。
予実管理 造林 対応済 東北・関東 - 課題リスト複数SS-9※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)一旦は優先度中にし、サブシステム担当者への確認結果に基づき優先度を判定NFM009 Excelにて予定総括表の元となる資料を作成する必要があり、それをシステム上に取り込む機能が欲しい。
加えて、システム上に取り込んだ上で集計・出力する機能がほしい。
システム上は予定簿から予定総括表を作成することになっているが、予定簿の変更のたびに再度承認が必要となる。
そのため現在Excelで予定統括表の材料となるものを手作業で作成している。
予算要求のために予定総括表を作成することが必須である。
予実管理 収穫 中 収穫(ヒアリング)9 - 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
(制度上、事業名やまとめる項目が変化してしまう。)今回は優先度中とし、今回のリリース以降に検討を進める。
NFM010 実行簿作成の際に予定簿の情報を参照したい。
また、負担行為決議書作成の際に実行簿の情報を参照したい。
予定簿、実行簿、負担行為決議書の作成は、1路線ごとの入力ではなく、複数の路線をまとめて入力したい。
1路線に紐づく予定簿、実行簿、負担行為決議書を一度に参照することができず、各作業で入力に必要な情報を確認できない状態により、入力の間違いが多く発生しているため。
予定簿作成して、入力した予定簿内容が見えない状態で実行簿を作成する必要があり、さらには経費整理も予定簿、実行簿が見えない状態で作業を行っている状況で、入力ミスの原因になっている。
【サブシステム担当者からの補足】予定簿と実行簿は全く同じ入力を行っているというこではない同じ入力項目もあれば、予定簿のみ、実行簿のみの入力項目もある。
また、実行簿では予定簿で入力した内容を実行段階の数量などに修正して入力している。
予定簿、実行簿を1路線ごとに実施対象の路線番号を入力 → 予定簿入力 → 予定簿入力画面閉じる → 予定簿で入力した路線番号を入力(入力する路線が非常に多いので入力漏れ、入力間違いが発生) → 実行簿入力(予定簿で入力した内容を覚えておき、実行段階の数量に修正するが、予定簿がみながら作業を行えない、間違いの原因) → 実行簿画面閉じるさらにこの後、経費整理作業で支出した負担行為情報を実行簿の路線と紐つける作業が発生ここでも入力間違いが多発よって、入力者の実際の作業を考えると予定簿入力、実行簿入力、経費整理を同時に行える(1枚の表の中で実施できるイメージ)ようにすることで入力者が、対象路線の予定から支出までを一回で入力できるようにする。
入力者がどの路線の作業を現在行っており、その作業がきちんと最後の経費整理まで行えているか確認できるような作業としたい。
予実管理 林道 対応済 林道(ヒアリング)18 - ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
計算は必要ないが、路線名に対して支出負担行為決議書の番号をマスタとして参照する機能は必要になる。
データ再入力不可・複数路線における一括入力可能を実現する場合、優先度高5 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM011 業務の順番をガイドするような業務導線表示機能が欲しい。
業務の進捗状況や、前後で必要になる業務が分からないため。
- UI導線 全サブ 中 国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿)- - -NFM012 ダッシュボードを使用して分析結果を確認したい。
分析をシステム外で行い、分析結果を事業者へ共有する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
- 分析ダッシュボード全サブ 中 国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿)- - ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
個人ダッシュボード：中→個人にパーソナライズされたダッシュボード(個人のタスク管理など)全体ダッシュボード：高→全体のデータを出力して視覚化するダッシュボード(今年度のあと8か月で収穫を2000やらないといけないなど)職員によって出力できるデータなど権限周りを気にする必要がある。
BIツールを用いてダッシュボードを作成NFM013 調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、「層構造」と「径級区分」は①「林種の細分」、②「林相」及び③「ha材積」により決定されるので、①～③を入力することで自動的に判別し、適切な「層構造」、「径級区分」を表示してほしい。
手動で値を入力しており、業務負荷が高くなっているため。
関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していることからこれをシステム化したいという要望である。
システム化にあたっては、各局の判別の方法を踏まえた検討が必要。
自動計算 森林情報管理高 関東他 - 課題リストT01-3-18-NFM014 調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、「立木度」と「樹冠疎密度」の表示には相関関係があるので、「立木度」に合わせて自動表示できないか。
手動で値を入力しており、業務負荷が高くなっているため。
関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していることからこれをシステム化したいという要望である。
システム化にあたっては、各局の判別の方法を踏まえた検討が必要。
自動計算 森林情報管理高 関東他 - 課題リストT01-3-18-NFM015 調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、「木材生産機能の区分」と「将来樹種の地位」には相関関係があるので、「地位」に合わせて区分を自動表示できないか。
手動で値を入力しており、業務負荷が高くなっているため。
関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していることからこれをシステム化したいという要望である。
システム化にあたっては、各局の判別の方法を踏まえた検討が必要。
自動計算 森林情報管理高 関東他 - 課題リストT01-3-18-6 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM017 樹木料評定の計算をシステム上のみで完結してほしい。
現在は「刷新システムでデータ作成→csvで出力→Excelで計算→csvで取込→刷新システムで帳票作成」という手順が生じており、事務効率が悪いため。
計算は「AE4BM020_樹木料評定情報入力.xlsm」のマクロで計算を行っている 自動計算 樹木採取権 対応済 関東(局資源活用課)- 課題リストT08-10-NFM018 通常の貸付料計算を行う台帳と電力協定に基づいて貸付料計算を行う台帳について、台帳番号を統一して算定番号を分けること等により、通常の貸付料と電力協定に基づく貸付料の計算を一度に行いたい。
現在は、通常と電力協定で台帳番号を別々にとり貸付料計算を行っているため、業務負荷が高くなっているため。
- 自動計算 貸付・使用等管理高 東北(三八上北)- 課題リストT13-3-1鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
データを束ねるキーを追加し、まとめてデータを見せるだけであり、データベース最適化にて問題点が浮き彫りになりそう。
(データベース最適化によって解決可能)→優先度高NFM019 契約債権の入力に当たり、コメント及び発生原因等を自動出力し、延滞金利率を自動判別してほしい。
契約債権の入力負荷が高いため。
①要求の詳細について(具体的な要望と背景)刷新システムのプログラム構成が、実務処理にリンクしない構成であったため、実際の業務では入力者が出力帳票に出力される内容を想定して入力することとしていた。
結果、同じ内容を複数箇所に入力するなど、事例に応じた利率等を入力しなければならず、誤入力による事故の原因となっている。
②画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい認識は合っているか。
上記の経過があるので、重複したデータをまとめて参照する、結果表示について簡単に確認出来るレイアウト等を検討してほしい。
自動計算 歳出予算管理中 東北(岩手)- 課題リストT11-4-2※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？NFM020 分割納付状況について、分割回数・年単位など指定すると自動入力できるようにしてほしい。
電力協定による30年契約等入力に時間がかかっているため。
①要求の詳細について(具体的な要望と背景)継続債権(複数年度契約の債権)の発生は、ほぼ８割程度が年度前登録であり、契約年月日及び延分割数を入力すれば、納入期限に自動で１年毎の４月の納入期限が入力されたら助かるという要望。
債権の年度前登録が森林管理署によっては約1ヶ月間に200件程度を入力する必要があり、年度末の忙しい期間、他の業務も忙しいことから少しでも入力を簡略したい。
同じ入力内容は入力ミスを減らすよう自動入力になるとありがたいという主旨。
②毎年分の同じ金額をすべて手入力していることを改善したい認識で合っているか。
改善要望は質問①のとおり、履行期限についてであるが、総額から延分割数で割り込んだ金額が反映させることが可能であれば、それもありがたい。
自動計算 歳出予算管理中 関東(経理)- 課題リストT11-4-3※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
・電力協定では毎年定額の支払いを行うが、契約書にて毎年分の同じ金額を全て手入力していることを改善。
→高・複雑な処理が必要な場合→中NFM021 ADAMSⅡとAPI通信を行い、ADAMSⅡの債務者情報をシステム上で使用できるようにしたい。
ADAMSⅡで債務者番号が数年使用されていないと削除され、番号が再利用されることからADAMSⅡの債務者番号と刷新の債務者情報一覧を比較し、整理する必要がある。
その際、刷新の債務者情報一覧をCSV形式で出力できると事務効率が上がる。
ADAMSIIの債権者番号は2年で抹消されるが、再利用はされない。
ADAMSIIの債務者番号の形式は「令05-123456」となる。
一方現行の刷新システムでは「123456」だけで登録している。
このため、再利用されているようにみえるのであって、正しいデータ形式で同期すれば本件は問題とならない。
外部連携 全サブ 高 関東他 - 課題リスト共通-2-3-NFM023 文書管理システムと連携したい。
1つの契約者と複数回の決裁やり取りが発生し、業務負荷が高くなっているため。
(製品生産での事業者に対して伐採分の部分支払い、樹木採取権の運用協定・実施契約など)【他要求との関連】供覧をシン・システム側のフロー管理で対応してほしい(承認行為or要文書管理)外部連携 全サブ 中 - - 課題リスト共通-2-1-NFM026 REPSへデータ連携したい。
支出・収入の管理に関する業務負荷が高くなっているため。
- 外部連携 全サブ 中 - - 課題リスト共通-2-1-7 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM027 年度末に国有林野情報管理システムから国有林GISへ(テキストファイルで)テータ提供するとともに、毎月、差分データを更新・提供してほしい。
現在はGISとの定期的なデータ連携が行われておらず、利便性が低くなっているため。
- GIS連携 森林情報管理低 本庁(経企課事務管理班)- 課題リスト共通-2-4-NFM029 収穫の面積の計算をGISを用いて行い、国有林GISに反映できるようにしたい。
現在はシステム外にてコンパスを用いて実地で収穫の面積の計算を行っており、国有林GISと連携しておらず他システムとの連携ができていないため。
- GIS連携 収穫 低 収穫(ヒアリング)7 - -NFM030 GNSS計測した測量結果を国有林GISに反映し、面積計算や計算結果の復命書への反映、位置情報の管理などできるようにしたい。
測量結果を復命書の添付としてのみ残しており、現状システムで測量データを確認することができないため。
測量結果は、復命書添付資料として、野帳や基本図挿入図などを紙で保存している。
GIS連携 収穫 低 収穫(ヒアリング)8 - -NFM032 添付ファイル管理機能が欲しい。
復命書添付書類や契約書などに含まれる図面・写真・関連資料などを参照できるようにするため。
同様の要求が林道台帳図面や設計図、沿革簿、獣害対策における防護柵、貸付申請書類等にも存在する。
添付ファイル機能全サブ 必須 国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿)- - R6年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務において、製品生産、製品販売、立木販売、林道、造林、樹木採取権サブについては対応済み(以下、※１)NFM033 林道台帳の各年度の新設・改良などのカテゴリに、実施した工事などの設計図面、数量調書など工事関係情報電子データを添付ファイルとして紐づけたい。
現在、詳細な情報は紙ベースで記録しており、過去の工事の詳細な情報を確認する際は紙での記録を辿っており業務負荷が高くなっているため。
台帳の中に林道の新設・改良などのカテゴリは入力されているが、工事の内訳や位置図などの詳細な情報が記録されていないのでどこで何をしたかを把握できるようにしたい。
添付ファイル機能林道 対応済 林道(ヒアリング)16 - -NFM034 林道台帳に事業完了後の工事関係情報電子データ(PDF、エクセルなど)を添付できるように改善したい。
フローでは設計書の管理(積算)がシステムに含まれているが(現状は刷新システムで行うことはできない)、積算は積算システムを使用して行っているため、刷新システムにより管理できようにする必要はない。
設計書自体をシステムで管理する必要性は薄い。
添付ファイル機能林道 対応済 - - - -8 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM035 図面の電子化に伴い、林況タブ「林道距離」について、自動で算出されるようにしてほしい。
新たな林道が開設された際、その都度計算することに負荷がかかっているため。
- 自動計算 森林情報管理低 関東 - 課題リストT01-3-22-NFM036 モバイルアプリを導入してモバイルでも利用できる機能を追加したい。
現場で行っている業務などで、紙媒体に記載後、システムに入力しているものがあり、業務負荷が高くなっているため。
また、現在モバイルアプリはなく、フレキシビリティが低いため。
現時点で官用のスマートフォンやタブレットの導入計画はない。
PWA 全サブ 低 国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿)- - -NFM037 手書きの野帳を廃止し、調査をしながらタブレット端末でエクセル等に入力できるようにしてほしい。
立木本数が多い場合、入力作業とチェック作業に膨大な時間を要するため。
- PWA 収穫 低 東北(資源)- 課題リストT08-7-NFM038 契約など、特定の期限までに必要なタスクが完了しているか確認し、期限が迫ったときにアラームで通知する機能が欲しい。
Excelで管理しているため人為的ミスが発生する可能性があるが、契約の履行に関わる内容のため管理の重要度が高く、業務への負荷が高い(立木販売の搬出の期限(3年)、システム販売の協定の期限、貸付・使用等管理の契約延⾧の意思確認、造林の跡地検査の未完了起番の検知、樹木採取権の伐採状況)【他要求との関連】造林調査簿で未完了記番が存在すると警告が出るような機能追加してほしい。
過去の跡地検査が終わったか不明箇所があり、何年も前に売り払ったところがデータとして何件も残っている(１９年度から) ※入力担当者が「完了」入力を出来ていないため、発生している。
アラーム機能全サブ 高 国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿)- - -NFM040 ワークフロー管理機能が欲しい。
工程ごとに作業者が異なる、あるいは上⾧等に承認を求める必要がある場合に、PDFや紙に出力しシステム外での確認が必要であり、業務負荷が高くなっているため。
- ワークフロー全サブ 低 国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿)- - -NFM042 Web標準に準拠したシステムとし、Edgeから利用できるようにしてほしい。
他システムではEdgeを用いており、現行のChromeのみのサポートだとシステムを利用する際にブラウザを切り替える手間が大きいため。
基本的にEdgeの利用が想定されるため、Edgeを使用することを想定としたシステムとする。
Web標準に準拠して設計開発を進め、テスト(動作確認等)の際はEdgeを用いる。
職員が利用するブラウザはfor buissinessである。
インフラ整備全サブ 対応済 関東(埼玉)- 課題リスト共通-6-9-NFM043 帳票出力機能を整備してほしい。
使用したいが業務の変遷により帳票の形式が変更になったため使用できずにいる帳票が多い。
【他要求との関連】造林実行総括表の当年度、繰越、合計別と主伐、間伐ごとの帳票出力をできるようにしてほしい。
当年度、繰越、合計別は局提出のため、別途EXCELで作成し、提出していることの効率化。
--(林班沿革簿出力)林班ごとで出力できるようになるか、一括でダウンロードできるようにしてほしい。
--データ抽出 全サブ 高 国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿)- - ※１NFM044 抽出可能なデータをCSVやExcel形式等でダウンロードできるようにしたい。
データをCSVやExcelに出力できることで、手元でデータを自由に触れることにより汎用性が高くなるため。
利用者の権限に応じて、原則システムに入力されているすべてのデータをCSVやExcel形式でダウンロードできるようにする。
複数テーブルを跨いで出力したい要望(復命書と野帳など)はzipで複数ファイルをまとめてダウンロードできるようにする。
利用者の権限は基本的に現行踏襲。
サブシステム＝業務の範囲で権限割り当てされている。
Ex.経営係⾧＝森林情報管理＋収穫データ抽出 全サブ 高 国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿)- - ※１9 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM045 森林情報管理メニューにおいて、新たに以下の書類等を自動作成できるようにしてもらいたい。
(北海道)・地域別の森林計画書・地管計画書・施業実施計画書・官行造林施業計画書・保続計算書(地域別)・年平均伐採量一覧表現在手動で作成しており、手間がかかっているため。
- データ抽出 森林情報管理低 北海道(局計画課)- 課題リストT01-1-1こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)NFM046 事業者を介さずにユーザ側でデータを一括修正したい。
調査簿や伐造簿等の各DBの修正が容易ではないため。
野帳情報取込、収穫予定簿、造林実行簿、生産予定簿などが該当する。
一括修正方法についての詳細はシート「一括修正画面イメージ」参照。
一括操作 森林情報管理高 北海道局 - 課題リストT01-1-2,共通-9-1-NFM047 システムに登録済みのデータを複数の画面から参照できるようにし、同じ内容を何度も入力する必要をなくしてほしい。
入力ミスを軽減するため、同じ入力を複数行う手間を軽減するため。
例えば、小班が一意に定まるキーを選択すれば小班情報を参照できる。
データモデルの設計を正しく行うことで解消される想定である。
収穫調査、支出管理、収入管理データの一貫性全サブ 高 - - - ※１NFM048 計画樹立時に、局計画課で小班情報を修正したら自動的に現小班も変更されるようにしてほしい。
森林情報管理メニューにおいて、新たに以下の書類等を自動作成できるようにしてもらいたい。
(北海道)・地域別の森林計画書・地管計画書・施業実施計画書・官行造林施業計画書・保続計算書(地域別)・年平均伐採量一覧表+C7205年ごとに行われる計画時点のデータを残しておきたい。
帳票の画面(小班の詳細画面)を作成してリンク等で簡単に閲覧できるようにすることも検討。
そこで小班の変更履歴等の情報を確認できる。
データの一貫性森林情報管理高 中部 - 課題リストT03-5-1-NFM049 復命書番号を入れて、復命書を指定することで内訳書が出力されるようなシステムであれば使用したい。
(伐採の仕方等は手入力ができるようにしたい)内訳書は収穫復命書を基に作成されるが、現在は復命書の内容を含む内訳書を1から作成しており、業務負荷が高くなっているため。
契約書に紐づく形で内訳書があり、内訳書は収穫調査復命書から作成されるため、復命書と内訳書の数は同じであり、内訳書はExcelにて管理を行っている。
○サブシステム担当者様からの補足(復命書との連携が主目的であるためNFM004と統合可)内訳書とは、事業者が契約した林小班の内訳をまとめたものである。
こちらは、製品生産の契約時(?)に収穫調査復命書の情報を基に作成される。
なぜなら、林小班の情報として、システム上では代表林小班、契約書上では合計面積の情報しか持っておらず、契約内すべての林小班情報をまとめたものが存在しないため。
上記の理由から林小班情報をまとめた内訳書が作成されている。
林小班キーから面積と樹種と資材(本数、材積)を引用したい課題ただ、Excelで内訳書を作成しており、システム上で作成できるメリットはあまりない認識のため、Excelで作成しやすいように復命書番号を基に紐づく小班情報を抽出できれば良い。
データの一貫性製品生産 対応済 製品生産(ヒアリング)22 - -NFM050 造林調整簿作成時の作業で、跡地検査完了登録と履歴データ取り込みの手間を省略したい。
また、植付を実行した年度に作業面積を登録するだけにしたい。
システム上から取得できるデータである跡地検査完了登録と履歴データ取り込みを手動で行っていることで業務負荷が高まっているため。
また、植付を実行した場合に入力する項目が多く、業務負荷が高まっているため。
復命書側に跡地検査の情報が入っており、造林側にデータが来ていない。
一度復命書の情報を吸い出して、手元で造林のデータを管理することとなっている。
データのつながりを整理することで解消すると思料。
伐採面積＝植栽面積としたいとの要望であるが、必ずしもそうはならない(道路分を面積から減らすなど)初期値として表示するのはありうる。
データの一貫性全サブ 高 中部(飛騨)- 課題リスト複数SS-5-10 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM051 分収育林契約の一部解除や持分買受など、契約内容に変更があった際、登録方法を簡単にしてほしい、契約口数を直したら契約者数も自動的に反映されるようにしてほしい。
一部解除の面積や契約者数のデータが連携しておらず連動した変更ができない、変更後の契約者数が表示されない、買受や権利放棄の際の分収金情報の登録が複雑などにより、業務負荷が高くなっている。
契約内容に変更があった場合の情報更新にあたり、契約単位で各種変更を行えるようにし、関連するデータは自動で更新され、それを確認できるとよい。
データの一貫性分収育林 必須 関東(局) - 課題リストT14-6-2,9-2,14-NFM052 権利設定から運用協定までの入力をシステム上で行いたい。
通達上は、権利設定から運用協定まで同時並行で行う必要があり、所定の様式に基づいた単純な入力作業の業務負荷が高くなっているため。
○サブシステム担当者様からの補足東北局のいう「権利設定から運用協定まで同時並行で行う」作業の中に現状刷新システムへの入力事項はほとんどないところです。
このため、おそらく現状のシステムの操作改善要望というよりは、新たな様式を追加してほしいという要望か、と理解しました。
公示や本庁への報告、決定した樹木採取権者への通知等多くの文書を同日付けで作成(送付)する必要があり、現状はワードやエクセルの様式に打ち込んで作成してもらっているので、そこを手間に感じているのかと思います。
システム上に必要情報を入力したら、当該様式を全て作成してくれて、かつ本庁等への送付をEASY等ほかのシステムと連携してスムーズに行えるようになると便利かと思います。
ただ、このステップは約10年1期とする樹木採取権制度の中で1回きりで、毎年何回も発生するような業務ではありません。
本庁担当者として優先順位はそこまで高くないかと思っておりますが、ここは局に聞くと温度差があるかもしれません。
東北局から提起された方のお名前とありましたが、当方では把握しておりません。
さらなる情報が必要であれば局資活課へ問合せください。
データ複製 樹木採取権 対応済 東北(資源)- 課題リストT08-4-NFM053 評定時に何度も同じ情報を入力する必要のない画面にしてほしい。
市況率や産地増減率などの補正率について、樹種毎や評定毎に同じような補正率を何度も入力する必要があり、業務負荷が高い。
(スギでも3m 34cm以上と4m 34cmでそれぞれに入力を行わないといけない。
3mから4mのスギの単価を機械的に計算することはできない。
収穫調査復命書の小班ごとの入力、立木販売の市況率・産地増減率などの補正率。
データ複製 製品販売 対応済 製品販売(ヒアリング)21 - -NFM054 復命書入力時に立木調査結果をcsvファイルにより取り込んでいるが、類似林分(襲用)の調査結果を活用する際は、活用先の小班を選択することで、ファイル取り込み作業や一部の入力作業等が省略できるようにしたい。
(復命書情報入力の調査方法欄の選択肢として、「類似林分(襲用)」(調査方法名)を追加することも必要)同じ小班内で複数の伐区や樹種毎に復命書を作成する場合は、それぞれ同じ小班情報を入力する必要があり、異なる入力値だけを入力するようにしたい。
同じ小班の中に複数の伐区が存在している場合、伐区ごとに調査をする必要があるためそれぞれに同じ情報の入力を行わなければいけない。
森林の状況が類似した複数の小班については、1つの小班を調査し、その他は調査した小班の野帳データ等を活用することができる。
(「襲用」という。)データ複製 収穫 必須 収穫(ヒアリング)6 - -NFM055 市況率や産地増減率などの補正率について、評定時に何度も同じ情報を入力する必要があり、流用できるようにしたい。
樹種毎や評定毎に同じような補正率を何度も入力する必要があり、業務負荷が高い。
(スギでも3m 34cm以上と4m 34cmでそれぞれに入力を行わないといけない。3mから4mのスギの単価を機械的に計算することはできない。)毎月、市況率のマスタ登録があるが入力手間が多く業務負荷が高い。
- データ複製 立木販売 対応済 立木販売(ヒアリング)21 - -11 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM056 立木販売SSのマスタメンテナンスの低質材基準価格表修正のメニューで、素材同様、複写処理をできるようにしていただきたい。
業務上活用したい機能がなく、業務負荷が高くなっているため。
複写処理できるための機能について検討する。
材質と価格のリレーションを見直し、複数回入力しなくてよいようにする。
また、毎月、樹材種ごとに市況率のマスタ登録があるが、樹材種毎に入力ページを呼び出して入力するため、一括で入力できるようにしたい。
○複写処理とは既に登録済みの帳票等の入力データを引用して入力画面の初期値として表示させる。
データ複製 立木販売 対応済 関東(局資源活用課)- 課題リストT05-2-2-NFM057 一時保存のような機能がほしい。
一定時間離席したことによりタイムアウトが発生してしまうことや、入力項目が多い画面で入力途中にタイムアウトしてしまうことで、入力途中の内容が消えてしまい、再度入力する手間がかかっているため。
入力内容の保持については、入力項目が多いまたは日付を跨いて入力する画面などはDBに保持、消えてしまっても大して問題がない画面に関してはローカルストレージに保持するなど、画面によって保持の仕方を設計段階で検討する。
一時保存したまま忘れてしまうことを防ぐため、決議書の印刷や支払確定指示が行えない等の対策も必要。
一時保存は自動的に保存されることが望ましい。
作業中断 歳出予算管理高 東北 - 課題リストT10-1-2※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
入力項目が多い場合に、下書き保存機能が必要になる。
(入力が日を跨ぐこともある)必須入力項目を入力しなくても保存できることを一時保存としてフラグを立てて保存する？下書きの必要性について、すべての画面に必要になりそう。
(UX観点)決議書の入力で一時保存があると良さそう。
(それぞれのサブシステムにおいて必要な箇所がありそう。)【結論】要件定義の範疇には含めるため、高とする。
最終的にどのように実装するか、どの画面に実装するかは要求の詳細化の中で再度検討。
NFM058 特定時点の情報を抜き出すことは必須である。
過去にさかのぼって樹立時DBを出力できるとありがたい。
特定時点の情報には更新履歴を残すとともに、更新の日付と更新の契機をセットで管理したい。
現行システムでは更新すると最新の情報しか残らず、更新前のデータが失われる。
特定時点でのデータを取得するには人手でデータの整合性を取る必要があり、このことが事業統計書の作成時の負荷を大きくしているため。
森林情報管理に限らず分収育林などその他の業務にもかかわる内容。
また、前回時点だけではなく、全世代分の情報を取得したい。
森林情報管理に関してはファイルサイズが1GB程度でかつ5年おきなのですべての世代を保持しておく。
DB設計 全サブ 高 森林情報管理(ヒアリング)1 - -NFM059 直営委託別の調査方法(毎木、標準地、襲用など)ごとの面積や、委託契約金額なども含めた集計をできるようにしてほしい。
委託金額や調査方法別調査面積を局署からデータ提供してもらってExcel管理をしている状況であり、局署の業務負荷が高いため。
直ようか委託契約かの判別は現行システムでも判別することができる。
収穫システムにおいて入力する調査方法に「襲用」が登録されていない。
DB設計 収穫 製品販売 中 収穫(ヒアリング)4 - 認識齟齬ないNFM060 完了区分が翌債となる場合の、翌年度予定簿への反映をしてほしい。
翌債となるものは本年度と翌年度で同じ内容を2回入力する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
翌債とは契約が発生したが翌年に繰り越しになるもの、なぜ翌年に繰り越しになるのに本年度登録が必要であるかというと、前金等で経費にかかる対応が発生して、経費との整合性を合わせるため。
【サブシステム担当者からの補足】予定簿作成時に前年度に翌債として登録した実行簿情報を複写できる機能の実装を要望。
機能修正 林道 対応済 東北 - 課題リストT04-3-1-NFM061 計画策定において(頻繁に変わるものではない)森林調査簿上のデータ(林齢、法指定など)を踏まえて伐採候補の樹種などを提案するような機能を追加したい。
計画調整などが電話・メールでの連絡が密に行われ、作業負担が大きいため。
現状、計画業務においてシステムを活用することがない。
(電話・メールの調整はシステム化が難しい部分ではあるが、単年ごとの伐採量が同じになるようなアルゴリズムを形成するなどは可能なため作業効率化を図りたい。)一貫したGISデータを局・署等がシステム内で確認できることを実現した上で、この要望が実現されれば各局・署で計画の情報を確認・修正などする手間が減るのではないか。
システム化 森林情報管理低 森林情報管理(ヒアリング)3 - -12 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM062 造林において、特定母樹の管理をシステム化範囲に含めてほしい。
業務の変遷により、実際の業務内容とシステムに差異が出ており、特定母樹がシステムの管理範囲に含まれていない。
現状、「花粉症対策」有・無を入力できるようになっているが、これを拡充し、入力範囲を広げるか、別途入力欄を設けるかしていただきたい。
システム化 造林 対応済 造林(ヒアリング)10 - -NFM063 造林の獣害対策についてシステム化してほしい。
「シカ柵(ななめ)」、「シカ柵(金網)」、「シカ柵(ステンレス)」、「単木保護(ネット)」、「単木保護(ネット)」、「「単木保護(その他)」 などある程度絞って入力できると利便性がよいと思う。
シカ柵の素材や数量などを管理する台帳の管理負荷が高い。
獣害対策ごとに管理すべき項目が異なるため、一括してシステム化することは難しい可能性が高い。
システム化 造林 対応済 造林(ヒアリング)11 - -NFM064 造林予定簿等の入力項目を増やしてほしい(同事業で主伐と間伐に分かれる作業種欄(誘導伐等)、植付樹種欄(コンテナ、普通苗別)、苗木樹種・本数欄(特定母樹、エリートツリーかどうか)、獣害対策欄(忌避剤、数量等、(シカ捕獲、シカ柵点検等については、「類：保育」、「種：鳥獣被害対策」として入力しているが、細かな内容が入力できない)など)。
必要な入力項目が足りず、業務に支障が出ているため。
上記要求を反映した際に実行総括帳票にも影響が出るため、出力した際の帳票についても検討が必要 システム化 造林 対応済 東北 - 課題リストT03-1-1-NFM065 経費整理表の「類」「種」を振り分けする作業時に、項目を追加してほしい。
「類」に「鳥獣被害対策」、「種」に「忌避剤」「防護柵」をそれぞれ追加してほしい。
項目が不足していることで、忌避剤や防護柵に使用した予算が管理しづらくなっているため。
- システム化 造林 対応済 中部(飛騨)- 課題リスト複数SS-6-NFM066 国有林野の産物販売委託契約書について、債務者が代理人契約する場合にも対応してほしい。
現在は債務者が代理人契約する場合に契約書が対応しておらず、個別に契約書を作成する手間が発生しているため。
【サブシステム担当者からの補足】①こちらの要求の発生頻度はどの程度か。
現在、立木販売と製品販売の契約書については、刷新にて作成することができるが、契約者名欄は買受人のみの債務者登録となっている。
代理人との契約の際には、刷新で作成した契約書をPDF加工若しくは、紙へ印刷し買受人と代理人と両方の記載を加える、または刷新の契約書を用いずエクセルなどで作成している状況。
代理人契約は、道内ほとんどの事業体(全体の７０％)が行っており、ほぼ毎回上記の作業が発生している状況。
債務者登録及び債権登録の際に代理人表示があると業務改善に繋がるという主旨。
システム化 支出管理・収入管理高 北海道(経理)- 課題リストT11-3-3※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加13 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM067 立木販売予定価格評定のC経費控除計算において、算出した予定価格が単価1000円以上の場合は「算出金額」を、単価1000円未満の場合は「単価1000円×材積」の額が計算される処理がなされるが、そのような処理をする場合としない場合とを選択できるようにしてほしい。
運用改定によりシステムの改修を行ったが、改修によって一部の作業に支障が生じているため。
令和４年３月に、皆伐箇所の立木販売予定価格については、積算結果が単価1000円以上となる場合はそのままの額、単価1000円未満となる場合は単価1000円になるよう算出し直した額とするよう運用改正を行った。
これに合わせてシステム改修を行ったが、間伐を含む全ての立木販売でこの処理がなされるため、処理をするかしないかの選択ができるよう改修が必要であるため。
システム化 立木販売 対応済 立木販売(ヒアリング)45 - ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
参考１．皆伐の場合の算出金額が１０００円を下回った際に、１０００円にする通知→立木販売予定価格評定公式の運用について」の第４の１の(２)２．署⾧権限で算出価格を変更できる規定→立木販売は別添の「産物売払手続」の第３条くらいです。
素材販売は評定要領NFM068 通常野帳で入力した椪についても、そのまま概算販売出来るよう改良して欲しい。
また、概算販売についても、委託販売やシステム販売のように価格評定の際に選択出来るようにしたい。
通常野帳で入力した椪を概算販売に回す場合、野帳を入力し直し、椪番号付け直す手間がある。
普通野帳で入力、生産完了している場合は、生産報告書の数字も変わり回覧し直す手間があるため。
当初から概算販売で売るつもりで野帳入力しているなら良い。
システム化 製品販売 対応済 東北 - 課題リストT07-9-1-NFM070 椪の状態を管理できるようにしたい。
椪が売れ残ったら物品として資産になるなどを管理するために実績の管理を行っている。
野帳が検査済みか検査していないかを管理する業務負荷が高い。
現状Excelにて管理している。
システム化 製品販売 対応済 製品販売(ヒアリング)26 - ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
NFM071 示達・支払い状況をダッシュボード等で確認できる機能があると良い。
各局・署の示達内容と実際の支出の管理は現在、OLAPからExcelに情報を取り出してグラフ化することで管理を行っており、抽出から管理するまでの業務負荷が高くなっているため。
各局における支出状況を確認する場合、別途指定したファイル(RNE)によりＯＬＡＰ帳票定義体(RNE)取込を行っている。
システム化 歳出予算管理高 歳出予算管理(ヒアリング)95 - -NFM072 台帳への入力事務をシステム化したい。
貸し付けている林小班の情報は申請書類の内容を台帳に入力して管理しており、管理負荷が大きいため。
e-maffとのAPI連携またはRPAで申請書類の内容を刷新システム(台帳)に反映できるとよい。
(将来検討)システム連携が困難であれば、申請書類(紙)に記載されている林小班情報を刷新システムに取り込めればいいので、設計段階で考慮できないでしょうか。
システム化 貸付・使用等管理中 貸付・使用等管理(ヒアリング)38 - -NFM073 システム外で作成している事業者に貸し出している小班名の一覧をシステムに取り込めるようにしたい。
1つの契約内において、事業者に貸し出している小班数が多くなる場合もあり、その情報を1つ1つ入力していくのは入力負荷が高いため。
申請書類(紙)に記載されている林小班情報を刷新システムに取り込めればいいので、設計段階で考慮できないでしょうか。
システム化 貸付・使用等管理中 貸付・使用等管理(ヒアリング)40 - -14 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM074 刷新システムで貸付料の算定をしているが、一部対応していない算定が存在している。
稀にしか使用しないが、今後使用する機会が増えていくことを想定し、システム化したい。
算定方法が統一されていないことで一連の業務の流れが分かりにくいものになっているため。
また、今後利用頻度が高まるに伴ってシステム外で入力する作業の負荷が大きくなることが懸念されるため。
システム上で貸付料を算定できないものに関してはシステム外にて算定して、貸付料をシステム内に入力している。
貸付料算定の原則である「基本算定」の算定方法がシステムに存在しないことに問題認識がある。
【サブシステム担当者からの補足】①こちらの要求の発生頻度はどの程度か。
→現時点で頻度は少ないですが、貸付料算定の原則である「基本算定」の算定方法がシステムに存在しないことに問題認識があるので、「高」でご対応いただきたく再考をお願いします。
(ご参考)国有林野の貸付料算定方法については、⾧官通知に定めがあり、「基本算定」と「特例算定」という２種類の算定方法があるところです。
この点、H25以前の特別会計時代は「特例算定」が原則でしたが、H25の一般会計化の際、財務省の算定方法を基本とすることとし、⾧官通知を改正し、「基本算定」を原則としたところです。
実務上は、特別会計時代からの更新契約が多いこと等から現時点では「特例算定」を使用している契約がほとんどであるものの、今後の契約では「基本算定」が増えていく可能性があります。
なお、本来は一般会計化時に刷新システムに「基本算定」の算定方法が組み込まれるべきだったと思いますが、予算上の都合で、一般会計化時に刷新システムの改修ができなかったのではないかと思料します。
システム化 貸付・使用等管理高 貸付・使用等管理(ヒアリング)39 - ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加NFM075 国有林を持っている市町村に交付金を支払っており、局署が市町村ごとに刷新システム外で交付金の計算を行っているが、調査簿のデータを使用するので、今回のシステムに機能として導入したい。
計算用の外部システムを維持するコストが高く、類似した情報を持っている国有林野情報管理システム内で算出できるようにしてコスト効率化を図りたいため交付金算定には、刷新システムにおける森林調査簿情報のコード新分散システムのコードへ旧形式変換して使用しているので、今後のシンシステムで現在の森林調査簿コードが変更になると、現在刷新外で計算している(アクセス)システムが稼働しなくなる問題点がある。
森林調査簿情報コードの変換作業は年1回実施している。
必要な項目のみ変換しているのですべてを変換しているわけではない。
シンシステムでは変換ツールで機械的に変換することを想定。
調査簿コード：林小班＝１：１である。
法則が明確になっているため、変換処理で例外が起きることはない想定。
【サブシステム担当者からの補足】交付金算定には、刷新システムにおける森林調査簿情報のコードを新分散システム時代の森林調査簿コードに旧変換処理をして使用しているので、今後のシンシステムで現在の森林調査簿コードが変更になると、現在刷新外で計算している(アクセス)システムが稼働しなくなります。
このため、現時点で刷新システムに交付金算定システムを組み込んでいただけるよう再考お願いいたします。
システム化 貸付・使用等管理高 貸付・使用等管理(ヒアリング)42 - -NFM076 システム上でオーナーへの発着はがきや文書の作成ができたりすると便利。
はがきの作成に必要な情報を刷新システムに入力→収集しており、業務負荷が高くなっている。
はがきの枚数も多い。
(1つの分収育林契約で約100人のオーナーがいるため)現在は刷新システムから、契約者情報をCSV出力し、excelで通知文書を作成していることが多い(局によっては、はじめからexcelでしか管理していないところもある)。
csvを出力しない分、一手間減らせるだけでなく、署も最新の情報で通知文書を作成できるので送付ミスを減らすことができる。
システム化 分収育林 中 分収育林(ヒアリング)43 - -NFM077 分収造林に関して、契約の仕方(森林管理署を経由する)や樹木を植えて育てる主体が契約相手方(個人や法人等)であること以外は、分収育林と大まかに共通なので、システムの改修に伴い、分収造林も組み込んで良いのではないかということ。
分収造林は契約の窓口が署であることを除き、大まかな流れは分収育林と同じだが、現在システム化・共通化されていないため。
また、分収造林台帳については、紙で管理している状況であり、訂正の際に局署の業務負荷が高いため。
造林なので契約のタイミングはさら地のタイミング。
契約満期からがほぼ共通の手続き(意向確認～立木販売等)ではあるものの、契約初期の流れが異なるため、共通化するのは難しい。
システム化 分収育林 中 分収育林(ヒアリング)44 - -NFM078 システム上で契約書を作成したい。
契約書をシステム外で作成しており、業務負荷が高くなっているため。
現在は一太郎で作成している。
システム化 立木販売 対応済 北海道日高南- 課題リストT05-5-4-NFM079 選定結果・変更結果公示を林野HPに自動的に反映できるようにしたい。
次善としてPDFで選定結果・公示内容の取り出しをできるようようにしてほしい。
選定結果・変更結果公示をシステム上に登録後、林野HPにも掲載する必要があり、作業負荷が高くなっているため。
- システム化 樹木採取権 低 北海道(資源)- 課題リストT08-3バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
15 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM080 経費科目の階層をADAMSIIに合わせるようにしてほしい。
刷新システムの示達について、ADAMSIIの経費科目階層が６階層なのに対して、刷新システムでは３階層しかない。
このため、略科目を使ってマッピングをしている。
データの直接比較が困難となり、集計ミスの原因ともなっている。
またマッピングが運用事業者任せとなっている問題もある。
- システム化 歳出予算管理・支出管理・収入管理高 本庁(経企課事務管理班)NFM081 経費明細の項目精査、事業毎仕様の可否工程2-1で構築したサブシステムにかかる経費明細について、申送り事項に従い構築する。
各サブシステムと連携可能な項目について、データを参照表示させるのうにしたい。
管理区分について、上位の項目から絞込み可能としたい。
別途、後段 NFM095で追加されたため削除 システム化 支出管理 高 本庁(経企課事務管理班)NFM082 契約明細 工程2-1で構築したサブシステムにかかる契約明細について、申送り事項に従い構築する。
各サブシステムと連携可能な項目について、データを参照表示させるのうにしたい。
別途、後段 NFM096で追加されたため削除 システム化 収入管理 高 本庁(経企課事務管理班)NFM083 国庫帰属森林調査簿入力 新たに追加された国庫帰属森林について、森林調査簿情報入力を可能としたい。
各計画に必要な各種帳票へ反映させたい。
現行システムでは、林班を登録する際は、国有林野と官行造林のみを想定している。
政策の変化に伴う新たな国有林の形態である国庫帰属森林をシステムにおいて管理するとともに、今後の政策の変化を想定した柔軟な仕組みを実装する。
システム化 森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)NFM084 一括修正機能の改善 工程１で構築中の一括修正機能を参考に、一括修正の範囲を拡大した機能を作成したい。
行程１における一括修正機能は現行システムの機能制限等により職員の要望を全て満たすことができなかったため、要望に沿った機能を実現する。
システム化 森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)NFM085 年度別調査簿の出力 2007年から蓄積されている各年度の森林調査簿データを画面、帳票、CSVで出力させたい。
森林資源量の推移、施業方法毎、機能類型毎の面積の推移等を把握、分析し、今後の森林計画等の参考とする。
システム化 森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)NFM086 復命書項目精査 復命書の項目のうち不要と思われる項目を整理したい。
また、この整理と併せて収穫調査後に、年度別調査簿の変更された場合、収穫予定簿で参照するデータを復命書からではなく、年度別調査簿を参照するようにしたい。
不要項目は、例えば都道府県が必要か、必要最低限の復命事項に絞って復命書のレイアウトの見直しを行う。
また、レイアウトはできるだけ簡素化すると共に、決裁欄の自由度を上げ、搬出関係や摘要の自由記入欄についても統合などの検討を行う。
全内残が不要となる可能性がある。
また、列状間伐における1伐３残など、伐採方法に対する伐採仕様を復命書で管理することで、林班沿革簿への反映及び、次回伐採における伐採方法、伐採仕様の検討に活用したい。
システム化 収穫 森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)16 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM087 伐造簿と収穫予定箇所の整合性管理 予定簿を収穫復命書から転載する場合に、伐造簿に搭載されていない収穫復命書があれば、チェックし、計画に沿った収穫予定簿を作成したい。
収穫予定簿は、現在、伐造簿に記載の収穫予定箇所を基に①収穫復命書から転記、②直接入力する。
予定簿登録時に伐造簿に登録があるかチェックさせたい。
計画外伐採など、伐造簿に指定のない場合もあるので、実行簿(払出情報登録)時含めて確認アラート程度とする。
システム化 収穫 森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)NFM088 払出情報登録一括入力 要確認 現在は、払出情報登録画面で、復命書記載事項のうち払出情報登録に必要な項目が表示され、復命書単位で登録している。
システム化 収穫 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM089 立木補償料等、システム上の評定を経ない実行簿直接入力のフロー及び画面立木補償料は、立木調査野帳があるにも関わらず立木価格評定を行わないため、契約明細を入力するタイミングで実行簿を直接入力している。
立木調査野帳を実行簿に紐づけ管理したいから。
立木補償料は、業務G(経営係)で計算せずに、総務G(管理係)で補償料として計算した上で、これを契約明細の金額として直接入力している。
この際、その補償料に紐づく実行結果として実行簿を直接入力しているが、本来であれば、立木調査野帳から、立木補償料として評定され、払出によって実行簿データが生成されるべきであり、払出による実行簿の計上は、一般的(補償料でない)な立販の場合の流れとなる。
収穫実行簿直接入力の入力を簡素化し、価格評定行わずに売り払いを実施する際の手続きと画面遷移の見直しする。
システム化 収穫 立木販売 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM090 収穫実行簿直接入力 評定を伴わない立木補償料等を売り払う際に現在は立木契約明細から評定を作成しているプロセスを見直し、立木であれば、野帳に基づくデータ管理をしたい。
収穫実行簿直接入力の入力を簡素化し、価格評定行わずに売り払いを実施する際の手続きと画面遷移の見直しする。
機能修正 収穫 高 工程２－１UIUXレビューNFM091 各サブシステム間のデータ連携 造林において小班実行管理が行う際に、森林情報管理から林小班の情報を引き当てる。
小班分割時の予定簿への反映、作成した収穫予定簿と立木販売、製品生産等へのデータに引継ぎなど次年度に作成予定のサブシステムへのリンクが、本年度実装のサブシステムに存在する。
(#2933)例)造林で小班実行管理という森林情報管理へのリンク本年度では、リンク先を作成しないため、申し送りとする。
データ連携 - 高 本庁(経企課事務管理班)NFM092 代理人入力欄の追加 立木、製品の売買契約書において、代理人と契約するケースがあるため、代理人が入力でき、代理人が掲載された売買契約書を印刷できるようにしたい。
・売買契約書(収入管理サブシステム)に「代理人」欄を追加 ・契約情報入力(収入管理サブシステム)に「代理人」欄を追加機能修正 収入管理 高 本庁(経企課事務管理班)NFM093 収穫復命書入力漏れなどによる造林調整簿の反映漏れについて跡地検査実施後、更新対象となっているデータを漏れなく把握し、造林調整簿に更新(森林の造成の更新)データを引き継いで、更新対象をもれなく把握したい。
「刷新からの仕様変更No.7 造林調整簿作成に係るデータの流れを明確(履歴データ取込処理において取り込みされるデータの詳細等)にし、是正できる箇所は是正したい」から、収穫復命書入力時に漏れなどが発生すると、造林調整簿に更新情報が適切に反映されない。
収穫復命書入力漏れを検知できるように収穫サブシステムで検討する必要がある。
現段階では収穫復命書入力時に対応する方針とし、収穫復命書の入力において、収穫区域＝更新面積(１～４の合計)でないとエラーが出るようにする(現状更新面積欄に何らかの数字が入っていればエラーはでない)。
データ連携 収穫 造林 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM094 同じ内容を何度も入力する必要をなくすようなUI設計立木評定時の補正率を樹材種別にひとつづつ同じ補正率を繰り返し入力するなどの手間を解消したい。
このように同じ値の入力が繰り返される項目について、次期開発の対象となるサブシステムにおいて解消してほしい。
「NFM047_システムに登録済みのデータを複数の画面から参照できるようにし、同じ内容を何度も入力する必要をなくす」について、画面施一計で考慮し効率的な入力を可能とする。
画面設計 - 高 本庁(経企課事務管理班)17 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM095 支出負担行為決議明細の林道路線への紐づけ支出負担行為及びその経費明細入力において、路線の整備に要した経費を整理しており、この情報を林道実行簿に連携させ、同じ情報の２回入力することをやめたい。
林道実行簿において、支出負担行為の情報を参照しつつ、これに事業の実行結果を追記していくように林道サブシステムを実装しており、支出管理において、林道実行簿で入力した類種と連携するよう実装する。
データ連携 支出管理 林道 高 本庁(経企課事務管理班)NFM096 契約明細(製品、立木、副産物、樹木採取権)について、収入管理SS構築時にＲ７構築事業サブで登録済の契約明細を参照入力し、契約情報入力画面メニューに追加し実行総括表に反映現行システムでは、債権に係る契約情報は、経理サイドで入力しており、その金銭的な情報に立木や製品の数量的な情報を補完する形で入力し、実行総括表に金額と実行数量は計上しているので、収入管理においても後で、数量的な情報を補完できるようなつくりで契約情報の入力機能を実装したい。
各事業サブでは支出管理SSにおける経費明細と同様に販売においては収入管理SSの契約明細にあたる部分を入力する。
販売契約では収入管理で契約情報を入力する際に各事業SSで入力した契約明細を参照入力、その他債権発生、契約に必要な事項を行っているのでそのフローについて、収入管理SS構築時に実装させる。
データ連携 収入管理 製品販売、立木販売、、樹木採取権高 本庁(経企課事務管理班)NFM097 経費明細について、支出管理SS構築に合わせて Ｒ７構築事業サブの入力画面メニューに追加し実行総括表に反映現行システムが提供している各サブにおける経費明細入力について、次期システムにおいても機能提供し、どの事業、作業種がどの経費で賄われたかを把握できるようにしたい。
各事業の経費明細入力画面は支出管理の支出負担行為明細入力画面がオリジナルではあるが、主に各事象サブ担当者が各事業サブのメニュー(画面)として入力、その結果が各事業の実行総括表に反映される。
そのため、R7時点では実行総括表については経費部分が完成していないこととなる。
支出管理SS構築に合わせて各事業SSで経費明細の入力画面が選択できるようメニューに追加し(メニュー(画面一覧として)追加はR７構築時？)、実行総括表に反映させることデータ連携 支出管理 林道、造林、製品生産高 本庁(経企課事務管理班)NFM098 NFM003_作業指示と報告をDB項目として紐づけNFM003との整理 造林実行簿のCSVデータで、森林調査簿の小班コードを参照したい(GISで活用したいため)。
そのため、造林実行簿のCSVデータに小班コードを付与する(森林調査簿の小班コードが今後変更となる可能性があるため、森林情報管理サブにおいて決定後のコードを付与)森林情報管理造林 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM099 払出情報入力に係る跡地検査年度の入力の見直し跡地検査完了登録時に表示される項目で売払・払出年度という項目があるが、実際に入力されているデータは、収穫予定簿の収穫年度であり、項目名とデータ内容に齟齬があり、業務上支障がでているため跡地検査完了登録時に表示される項目で売払・払出年度という項目があるが、実際に入力されているデータは、収穫予定簿の収穫年度であり、項目名とデータ内容に齟齬があるところ。
項目名を変更するか、項目名を売払・払出年度のままにする場合、当該データが反映されるように変更するべき。
(項目名を変更する場合は、造林サブの造林調整簿における発生更新確認リストの項目名も変更すること)収穫 造林 必須 工程２－１UIUXレビューNFM100 複層伐における複層林施業管理面積の入力複層伐を実施した際の複層林として管理すべき面積＝小班全体面積を管理したい。
複層林施業を行う対象の面積は小班面積であるが、現在は小班面積が調査区域に表示される。
複層林世評の場合、伐採の対象となる区域として小班の一部を調査区域として調査することがあり、調査区域に伐採箇所を入力してしまうと、複層林として管理すべき小班の面積が失われてしまうため。
復命書に複層林管理面積を印字するかどうか、また、印字する場合どこに印字するかを検討する。
データモデル収穫 高 本庁(経企課事務管理班、管理経営班)NFM101 データモデル(調査・検査(収穫)) 実務を反映した合理的なデータモデルにより業務最適化、運用最適化を図りたい・注目すべきエンティティがリソースであるかイベントであるか再検討する「別紙2-2_データモデル」の中では、収穫とその報告、承認というイベントに注目してモデリングを行っている。
しかし、それらのイベントに注目すべきか、収穫の対象である伐区に注目すべきかは実際のユースケースをより深く調査した上で決定し、モデリングに反映していくべきである。
データモデル収穫 立木販売、製品生産、製品販売高 要件定義1.5版申し送りNFM102 データモデル(販売契約) 実務を反映した合理的なデータモデルにより業務最適化、運用最適化を図りたい・ 債権の種類ごとの業務上の取り扱い方の違いを明らかにし、モデルに反映する「別紙2-2_データモデル」の中では、債権には現納や延納、分割払い等の種類があるという想定でモデリングしている。
しかし、債権が何を契機に、どのように変化する可能性があるのか(現納から延納への変更は許されるのかなど)を明らかにする必要がある。
また、例えば延納に伴う担保の取り扱いなど、収納に係るイベントの抽出をより精緻に行う必要がある。
データモデル収入管理 高 要件定義1.5版申し送りNFM103 工事等の進捗状況の可視化 支払計画に計上するのを失念した状態で支払決議されることがあり、支払額が不足する危険性がある。
国庫からの支出にあたっては支払計画に基づき行うところ、支払計画に計上漏れが無いように、工期満了３ヶ月程度前にアラートを出し、支払計画に計上することを忘れないようさせたい。
(ポップアップ表示など)機能追加 支出管理 高 本庁(経企課事務管理班)18 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM104 国庫債務負担行為の管理について 国庫債務負担行為決議は局の所掌となっているところ、業務遂行は署等のため、契約の執行状況や支払予定が見えないため、予算の執行管理がし辛い。
国庫債務負担行為については国有林野情報管理システムの管理対象とする。
通知に定める国庫債務負担行為整理簿をシステムに追加し、本庁、局、署が参照可能とすることで、国庫債務負担行為の予算執行状況を可視化する。
機能追加 歳出予算管理高 本庁(経企課事務管理班)NFM105 森林情報管理と造林の更新連携について計画樹立に伴い小班名が変わることがあるところ造林調整簿には現小班名の項目しかないため、調査簿情報の変更に合わせて修正してなければならない。
また、現小班名項目しかないため、もとの小班名がわからなくなり、管理がしづらい。
造林調整簿に現小班名と変更後の小班名を登録可能とし、変更後の小班名は調査簿が変更されたタイミングで自動的に更新されるか、変更があった場合にアラートを出し、変更前後の林小班のリストから選択するなど、森林調査簿の林小班名の変更に伴い造林調整簿の小班名も容易に変更できるようにしてほしい。
機能追加 森林情報管理造林 必須 要件定義1.5版申し送りNFM106 基本計画の見直しを森林情報管理システムの全メニュー、画面、帳票に反映させる基本計画の見直しにより、森林の区分が変更となった。
これに伴いシステムの林種の区分、林種の細分、施業方法、施業の細分等も変更となる。
システムで扱う「国有林の地域別の森林計画」「地域管理経営計画」「施業実施計画」の計画事項であるため、既存のプログラム、DB項目等を変更する必要がある。
・画面、帳票、テーブル項目の修正・既存の区分名の読み替え、一部区分についてデータのコンバート・集計プログラム等の再構築・バリデーションの変更・帳票、OLAPの追加・森林調査簿調査簿集計用のACCESSの改修機能改変 森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)NFM107 基本計画の見直しを森林情報管理システムの全メニュー、画面、帳票に反映させる基本計画の見直しにより、森林の区分が変更となった。
これに伴いシステムの林種の区分、林種の細分、施業方法、施業の細分等も変更となる。
システムで扱う「国有林の地域別の森林計画」「地域管理経営計画」「施業実施計画」の計画事項であるため、既存のプログラム、DB項目等を変更する必要がある。
・画面、帳票、テーブル項目の修正・既存の区分名の読み替え、一部区分についてデータのコンバート・集計プログラム等の再構築・バリデーションの変更・帳票、OLAPの追加機能改変 収穫 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM108 帳票、OLAPについて、本庁、各局が配下の全計画区を一括集計可能とする現行システムではスペックの関係から大量のデータを扱うことができず、本庁では別途計画区、局等の単位で出力したCSV等を集計しているため、業務不可の軽減を図る。
各帳票、OLAPについて、集計単位を可変とするとともに、林野庁では全計画区、全局合算した集計結果を出力可能とする。
帳票 森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)NFM109 林班沿革簿の適正化 林班沿革簿について、記載項目や連携データ設定が不十分なため、使われなくなっているため、適切な仕様とする。
林班沿革簿の項目を見直し、履歴の管理が必要な項目については新たに履歴テーブルを追加して沿革簿として機能させる。
ファイル添付機能を追加し、植栽位置図、小班区画、林道、作業道についてGISデータ、PDF等で地理情報を保持する。
機能修正、追加森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)NFM110 会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、本庁から局への示達を自動化させる。
月に複数回ある予算等について、画面やExcel等の入力を繰り返し、林野庁から各局に示達しており、業務不可が高い。
会計センターのADAMSⅡには各局の支出官が登録されいていることから、ADAMSⅡとのAPI連携により、林野庁から局への示達を自動化したい。
機能追加 歳出予算管理高 本庁(経企課事務管理班)NFM111 局から署等への示達処理の省力化 月に複数回ある予算等について、画面やExcel等の入力を繰り返し、各局から各署等に示達しており、業務不可が高い。
署の分任官についてはADAMSⅡに登録されていないためAPI連携による自動化はできないが、予算科目を一括して示達可能とするなど簡素化を図る。
機能追加 歳出予算管理高 本庁(経企課事務管理班)19 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM112 会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、国有林野情報管理システムの支出負担行為番号とADAMSⅡの支出決定の番号を自動で関連付ける。
国有林野情報管理システムのデータをタンキングによりADAMSⅡに転送するが、両システムの管理番号が異なるため、金額、相手先、略科目等が同じ場合識別し辛い。
会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、支出決議と同時にADAMSⅡの支出決定の番号を取得し国有林野情報管理システムの支出負担行為番号に紐づけ、一意に特定する。
機能追加 支出管理 高 本庁(経企課事務管理班)NFM113 会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、国有林野情報管理システムの債権番号とADAMSⅡの支出番号を自動で関連付け、収納情報を自動で国有林野情報管理システムに反映させる。
国有林野情報管理システムのデータをタンキングによりADAMSⅡに転送するが、両システムの管理番号が異なるため、限られた情報しか記載のｂない収納登記情報から納入された債権を特定することが難しい。
会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、国有林野情報管理システムの債権番号をADAMSⅡに転送すると同時にADAMSⅡの債権番号を自動で関連付け、紐づけられた情報を基に収納情報を自動で国有林野情報管理システムの債権番号に紐付け、収納の有無の確認を容易にする。
機能追加 収入管理 高 本庁(経企課事務管理班)NFM114 支出負担行為決議書等の項目の見直し会計センターのADAMSⅡの決議書と階層、項目が一致しておらず、ADAMSⅡの決算との突合が困難示達区分を財源区分に一致させる、略科目の階層等を一致させ、国有林野情報管理システムの実行総括表、決算資料とADAMSⅡの決算資料との統合を容易にする。
ADAMSⅡに連携不要な項目について、経理担当者の集計等に配慮した構造、構成とする。
機能更改 支出管理 高 本庁(経企課事務管理班)NFM115 管理区分の見直し 同一予算科目を複数の課、係で使うため、担当毎の予算執行状況を把握したいが、担当を識別する管理区分が使いづらいため機能していない。
各事業担当の予算執行状況を確認し、予算の執行管理を適切に行うため管理区分コードの表示方法について見直すか、管理区分相当の新たな機能を追加する。
機能更改 支出管理 高 本庁(経企課事務管理班)NFM116 歳入歳出外現金の取扱いについてREPSと連携する入札保証金、契約保証金について、現金での受付となっており、電子化への要望が高い。
入札保証金、契約保証金について、REPSとの連携により電子納付を可能とする。
機能追加 収入管理 中 本庁(経企課事務管理班)NFM117 収穫復命書のおけるカタカナ小班の林種の細分の登録※林種の細分については見直しあり収穫復命書情報の登録にあたっては林小班情報を森林情報管理の森林調査簿情報から参照登録しているが、カタカナ小班について森林調査では林種の細分の登録が必須となっていない。
実行総括表の人天別の集計は、復命書の林種の細分に基づき修正することとなっているが、森林調森林調査簿の記載事項ではないため参照できず、調査簿とも矛盾するため復命書情報の登録時には必須入力とはなっていないため、実行総括表の作成にあたっては、職員への聞取り後に運用事業者により一括登録するとして対応しているところ。
払出情報登録時の入力必須項目とするなど、実行と合わせて対応させたい。
機能追加 収穫 森林情報管理高 本庁(経企課事務管理班)NFM118 収穫復命書の複層伐対応 皆伐の収穫区域が自動計算となっているため、複層伐に対応していない。
単層林の皆伐と複層林の皆伐のロジックを分け、複層伐にも対応させる。
皆伐は現在の調査区域(手入力)から除地(手入力)を引いた面積を収穫区域とするロジックを踏襲。
複層伐は調査区域に小班面積から参照入力し、収穫区域は伐採区域を手入力とする。
また、面的複層林に対応させるため、面的複層林の番号、複層林の管理面積の項目を追加する。
機能追加 収穫 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM119 収穫予定簿、払出情報登録の一括入力対応現行システムでは収穫区分単位の入力となっているため、収穫調査で複数記番を登録する際に同じ情報を何度も画面で入力しなければならない。
ブラウザ、又はExcelで一括入力可能とする。
機能追加 収穫 高 本庁(経企課事務管理班)NFM120 立木調査野帳等の取込時のエラー特定エラー箇所の特定が手間、分かりづらい 復命書の立木調査野帳、樹材種集計表のCSV取込時のエラーがPDF/CSV一覧からエラーをダウンロードして確認しないとエラーを訂正できない。
例えば、品質区分のエラーなどは、可能な限り取込前(CSV出力時)にエラーを特定し、修正できるようにしたい。
機能改変 収穫 必須 本庁(経企課事務管理班)課題一覧20 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM121 収穫調査復命書の入力について、一度に作成が出来るようにして欲しい。
林小班1つずつを画面入力する必要があり手間 復命書の作成が職員か、指定調査機関によるかに左右されるが、複数の林小班、復命書を一度に入力できるような仕組みが提供できないか。
復命書を一覧で一括入力する、復命書に紐づける野帳に復命書番号を登録し一括アップロードして作成した一覧を再度ダウンロードし復命書に必要な項目を一括入力する、など実装方法は要検討但し、指定調査機関の学習コストも踏まえて方針を決定する必要がある。
機能改変 収穫 必須 本庁(経企課事務管理班)課題一覧NFM122 収穫調査復命書の調査結果をエクセル一覧表として出力収穫調査復命書の調査結果をエクセル一覧表として出力し、GISの他、立木販売、製品資材など次年度の予定資料を作る際に活用したい復命書情報に森林調査簿の小班検索IDを付加しておき、GISの属性情報に連結させて収穫予定箇所を表示させる。
機能改変 収穫 高 本庁(経企課事務管理班)課題一覧NFM123 国土保安関係の欄は、制限林等の情報をすべて表示できるように改修。
国土保安関係の欄は通常林小班を入力してからシステムで林小班情報を呼び出して表示するが、この欄に表示されるのが６件の情報までであり、７件以上の制限等がかかっていても表向きは表示されない。
機能改変 収穫 高 本庁(経企課事務管理班)課題一覧NFM124 収穫調査の野帳情報(csv)を取り込みをした後に修正したい野帳の情報にミスが発覚した場合、システム上で野帳の情報を変更できない。
機能改変 収穫 中 本庁(経企課事務管理班)課題一覧NFM125 収穫予定簿一括入力 指示量を受けて１年間の収穫個所を登録するが、個所数が多いので、一括登録したい。
現在は、指示量を受けて個所付けした収穫予定箇所の一覧表を基に予定簿を一つ、一つ入力しているので、一覧表を直接取り込みたい。
または、収穫調査を終え、復命書登録している箇所は復命書一覧から予定簿に必要な項目を転記するなど、方法は要検討システム化 収穫 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM126 復命書の収穫位置図等ファイルアップロード機能収穫位置図等収穫復命書添付資料のうち記録として必要なものをアップロードしたい。
地図情報はGISデータであればGIS上で収穫区域を可視化することができ、公売公告に再利用する、GISやGNSSデータとして事業者に位置情報を共有するなど活用できる。
機能追加 収穫 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM127 １林小班内で、計画期間に複数回の伐採が行われた場合も調査簿で履歴を管理したい。
調査簿は樹立時点、変更樹立時点で取り置きされるが、計画期間で複数数回事業が行われた場合に年度毎の履歴として残せない。
調査簿の修正は局によって５年に１度、毎年など一律でないため、調査簿の小班情報に複数年分の履歴を持つことができるようにする、また、年度更新のタイミングで履歴が小班履歴テーブルに転記されて、林班沿革簿で把握できるようにする、など。
項目追加 森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)NFM128 収穫実行総括表の項目追加、CSV出力、Excelフォーマットによる取込み項目が不足していることで、手集計が必要となっているが、伐採方法の区分が多く仕分けし辛い実行総括表はPDF帳票ではなく、突合用の元データをOLPAで取得しExcelフォーマットにマクロで取り込む仕様にする。
これによって、OLAPで別途突合している手間が削減できる。
機能改修 収穫 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM129 復命書の収穫区分に「樹木料(支障木)」を追加する。
現在、樹木採取権については、復命書の収穫区分「樹木採取権」のみであり、「基礎額／樹木料」と「樹木料(支障木)」の区別ができない。
樹木採取権に関しては収穫区分を「樹木採取権」と「樹木料(支障木)」に分け、評定時の復命書の選択を容易にする。
項目追加 収穫 樹木採取権 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM130 実行総括表の作成時に本庁と局間の調整の段階で事業実行結果をロックし、変更できないようにする。
毎年度、実行総括表の数字を整理した上で、決裁を取っているが、その際中に署等において実行結果の修正が発生し、その修正を特定して決裁に反映することが難しいため。
昨年度の実行結果の修正をさせないロック機能を持たせ、その解除を本庁等の一部のユーザだけができるようにする。
その上で、やむを得ない事情により修正が発生した場合は、その特定のユーザへ変更箇所を通知の上で、解除を行い修正を反映するような仕組みを検討し実装する。
機能追加 収穫 必須 本庁(経企課事務管理班)NFM131 造林コード体系をCSVで一括登録できるようにする。
現在、造林コード体系の新規登録、修正については、１コードずつ実施しなければならず、同じ項目を一括して修正したい場合にかなりの労力を要するため、CSVで一括登録、修正できた方が効率的なため。
造林コード体系の登録、修正については、現在１コードずつ実施しなければならず、同じ項目の同じ内容を一括して登録・修正したい場合に、かなりの労力が必要である。
そのため、造林コード体系リストをCSVで出力し、一括登録、修正後、アップロードできるようにする。
機能追加 造林 高 本庁(経企課事務管理班)NFM132 樹木採取区名の登録時の採番について、表示の際は「0」を非表示とする。
採取区番号と名称は樹木採取権に連携し、各画面、帳票で利用するが、帳票出力後に手作業で「０」を削除しているため手間がかかっている。
テーブル定義の桁数は２桁で、１桁の場合は「０」埋めしているところ、表示の際は「０」を除く。
機能追加 森林情報管理必須 本庁(経企課事務管理班)21 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-1_要求一覧優先度実装する(○,×)要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名関連するサブシステム優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM133 基本計画の見直しを森林情報管理、収穫を除く全サブシステムの全メニュー、画面、帳票に反映させる。
基本計画の見直しにより、森林の区分が変更となった。
これに伴いシステムの林種の区分、林種の細分、施業方法、施業の細分等も変更となる。
システムで扱う「国有林の地域別の森林計画」「地域管理経営計画」「施業実施計画」の計画事項であるため、既存のプログラム、DB項目等を変更する必要がある。
・画面、帳票、テーブル項目の修正・既存の区分名の読み替え、一部区分についてデータのコンバート・集計プログラム等の再構築・バリデーションの変更・帳票、OLAPの追加機能改変 全サブ 高 本庁(経企課事務管理班)NFM134 林道の実行簿一覧に追加した支出負担行為決議書の項目について支出管理サブシステム構築時に同項目名の変更があれば実行簿一覧にも反映する。
令和７年度に構築した林道サブシステムで実行簿の一覧画面を追加した。
この一覧には支出負担行為決議書の項目を３つ追加しているが、現行システムの項目名で追加しているため、項目名に変更があった場合は連動して変える必要がある。
令和７年度の構築業務で実行簿一覧を追加した。
そのうち示達区分、略科目名、金額は支出管理サブシステムのテーブルから参照することとしている。
支出管理サブシステム構築時に、項目名が変更された場合は連動して変更する。
機能改変 林道 高 本庁(経企課事務管理班)支出管理サブシステムで項目名が変更された場合はリリースまでに必須改修となる。
+E127:N12722 / 22最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表2-2_機能一覧プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表2-2_機能一覧次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧 変更履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2023/10/25 林野庁 決算サブシステムにおける機能に関する記述を削除3 1.2 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正45678910111213141516171819202 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧(列カラム説明)説明現行システムのサブシステムID。
現行システムのサブシステムごとの通し番号。
現行システムのサブシステム名称。
機能ごとの単位の名称。
機能のID。
機能の名称。
本庁 本庁で該当の機能を使用する場合に○を記載する。
局 局で該当の機能を使用する場合に○を記載する。
署 署で該当の機能を使用する場合に○を記載する。
森林事務所 森林事務所で該当の機能を使用する場合に○を記載する。
左記単位より詳細レベル 本庁、局、署、森林事務所より詳細なレベルを記載する。
機能の概要。
機能において主に入力するデータの名称一覧。
機能において主に出力されるデータの名称一覧。
処理の同期/非同期を記載する。
毎日 機能の処理が毎日発生する場合に○を記載する。
都度 機能の処理が都度発生する場合に○を記載する。
月次 機能の処理が月次で発生する場合に○を記載する。
年度 機能の処理が年度で発生する場合に○を記載する。
補足 発生頻度に関する補足説明。
システム化 システム化の横展開対象の場合は○を記載する。
ADAMSⅡ連携 ADAMSⅡ連携の横展開対象の場合は○を記載する。
簡易作図機能 簡易作図機能の横展開対象の場合は○を記載する。
添付ファイル 添付ファイルの横展開対象の場合は○を記載する。
一括修正 一括修正の横展開対象の場合は○を記載する。
データの複製 データの複製の横展開対象の場合は○を記載する。
一時保存 一時保存の横展開対象の場合は○を記載する。
変更案を採用した場合に業務フローに変更が生じる場合に○を記載する。
機能に関する備考。
対応するOLAP帳票。
OLAP帳票備考業務フロー変更可能性横展開対象機能ID機能名処理形態発生頻度利用部署主要な出力データ名主要な入力データ名機能概要機能単位名現行サブシステム名現行サブシステムごとのNo列カラム名現行サブシステムID3 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存AA1 1 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A000 調査簿等情報入力○ 局：計画課 [機能概要]調査簿の「面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等/土地情報」に関する入力を行う[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報土地情報調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報土地情報同期 ○ - ○ - - -AA1 2 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A100 区域等修正○ 局：計画課 [機能概要]調査簿の区域等に関する修正を行う[事前条件][例外処理]調査簿 - 同期 ○ - ○ ○ - - -AA1 3 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A200 林小班の面積調整○ 局：計画課 [機能概要]林班内の小班間で面積の調整を行う[事前条件][例外処理]調査簿調査簿雑面積情報調査簿調査簿雑面積情報同期 ○ - ○ - - -AA1 4 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A300 技術情報入力○ 局：計画課 [機能概要]調査簿の技術情報に関する入力を行う[事前条件][例外処理]調査簿調査簿技術関連情報技術情報調査簿調査簿技術関連情報技術情報同期 ○ - ○ - - -AA1 5 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A400 林班一括修正○ 局：計画課 [機能概要]指定された林小班の調査簿「面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等」に関する一括修正を行う[事前条件][例外処理]調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿雑面積情報樹種別調査簿調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報樹種別調査簿同期 ○ - ○ - - -AA1 6 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A500 樹木採取区名登録○ 局：計画課 [機能概要]林小班単位で登録した樹木採取区に名称を付与する。
[事前条件][例外処理]調査簿樹木採取区面積情報樹木採取区名情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報同期 ○ - - - -AA1 7 森林情報管理事業実行結果入力AA1B100 施業履歴取込処理○ 局：計画課 [機能概要]収穫・造林等実行情報(施業履歴)を取り込み調査簿を最新にする[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿林小班異動管理親小班管理林小班施業履歴樹種別施業履歴調査簿樹種別調査簿樹種別施業履歴同期 ○ - - - -AA1 8 森林情報管理事業実行結果入力AA1B200 変更小班情報リスト出力○ 局：計画課 [機能概要]施業履歴取込後に施業履歴を修正された林小班のリストを出力する[事前条件][例外処理]調査簿林小班異動管理親小班管理林小班施業履歴樹種別施業履歴変更小班情報リスト 同期/非同期○ - - - -処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度4 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AA1 9 森林情報管理林小班の異動AA1C000 林小班の分割○ 局：計画課 [機能概要]林小班の分割を行う[事前条件][例外処理]林小班異動管理調査簿樹種別調査簿親小班管理林小班異動管理調査簿樹種別調査簿調査簿技術関連情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報土地情報小班実行管理小班実行管理履歴親小班管理同期 ○ - - - -AA1 10 森林情報管理林小班の異動AA1C100 林小班の統合○ 局：計画課 [機能概要]林小班の統合を行う[事前条件][例外処理]林小班異動管理調査簿樹種別調査簿親小班管理林小班異動管理調査簿樹種別調査簿調査簿技術関連情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報土地情報小班実行管理小班実行管理履歴親小班管理同期 ○ - - - -AA1 11 森林情報管理林小班の異動AA1C200 林小班の削除○ 局：計画課 [機能概要]林小班の削除を行う[事前条件][例外処理]林小班異動管理調査簿樹種別調査簿親小班管理林小班異動管理調査簿樹種別調査簿調査簿技術関連情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報土地情報森林増減情報小班実行管理小班実行管理履歴同期 ○ - - - -AA1 12 森林情報管理林小班の異動AA1C300 林小班の新規登録○ 局：計画課 [機能概要]林小班の新規登録を行う[事前条件][例外処理]- 林小班異動管理調査簿調査簿雑面積情報森林増減情報小班実行管理同期 ○ - - - -AA1 13 森林情報管理林小班の異動AA1C400 林小班名の振り直し○ 局：計画課 [機能概要]林小班名の振り直しを行う[事前条件][例外処理]林小班異動管理調査簿樹種別調査簿親小班管理林小班異動管理調査簿樹種別調査簿調査簿技術関連情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報土地情報小班実行管理小班実行管理履歴親小班管理同期 ○ - - - -5 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AA1 14 森林情報管理森林調査簿等印刷処理AA1D000 面積調整簿出力○ - [機能概要]小班統合等の調整を行うための面積調整簿を出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿雑面積情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報面積調整簿 同期/非同期○ - - - -AA1 15 森林情報管理森林調査簿等印刷処理AA1D010 面積調整簿PDF出力○ ○ - [機能概要]小班統合等の調整を行うための面積調整簿をPDF出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿雑面積情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報面積(調整)簿 同期/非同期○ - - - -AA1 16 森林情報管理森林調査簿等印刷処理AA1D100 森林調査簿作成○ ○ - [機能概要]現状の森林調査簿を出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報森林調査簿(森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録なし)、 森林調査簿携行版)同期/非同期○ - - - -AA1 17 森林情報管理樹立作業用帳票印刷AA1D200 図面発注用注記一覧作成○ - [機能概要]樹立作業用の調査簿より図面発注用注記一覧を出力する[事前条件]樹立用調査簿確定の処理が行われていること年度更新の処理が行われていないこと[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報図面発注用注記一覧 同期/非同期○ 年１回- - -AA1 18 森林情報管理林班沿革簿出力AA1E000 林班沿革簿出力○ ○ - [機能概要]小班の履歴情報を確認する林班沿革簿を出力する[事前条件][例外処理]林小班異動管理林小班施業履歴調査簿調査簿技術関連情報技術情報土地情報親小班管理林班沿革簿 同期/非同期○ - - - -AA1 19 森林情報管理計画量等指定処理AA1F000 樹立用調査簿確定○ 局：計画課 [機能概要]伐造簿の元となる調査簿を確定し、
樹立作業用調査簿テーブルを作成する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報同期/非同期○ 伐造簿用の調査簿の整備が整った際に計画区ごとに実施- - -AA1 20 森林情報管理計画量等指定処理AA1F100 対象林小班指定○ 局：計画課 [機能概要]伐採造林計画の対象となる林小班の指定を行う[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿伐造簿伐造簿抽出管理伐造簿 同期 ○ - - - -6 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AA1 21 森林情報管理計画量等指定処理AA1F200 対象林小班確認リスト出力○ 局：計画課 [機能概要]伐採造林計画の対象となる林小班の確認リストの出力を行う指示画面[事前条件][例外処理]樹立作業用調査簿伐造簿対象林小班確認リスト 同期 ○ - - - 対象林小班確認リストAA1 22 森林情報管理計画量等指定処理AA1F300 伐造計画量等登録○ 局：計画課 [機能概要]伐採造林計画の対象となる林小班の計画量の登録を行う[事前条件]対象林小班に指定されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報伐造簿伐採樹種別造林樹種別伐造簿抽出管理伐造簿伐採樹種別造林樹種別同期 ○ - ○ 有 - -AA1 23 森林情報管理計画量等指定処理AA1F400 指定量確認リスト出力○ 局：計画課 [機能概要]伐採造林計画の対象となる林小班の計画量の確認リストの出力を行う指示画面[事前条件]対象林小班に指定されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿伐造簿伐採樹種別造林樹種別指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト、更新指定量確認リスト)同期 ○ - - - -AA1 24 森林情報管理樹立作業用帳票印刷AA1F410 伐採造林計画簿作成○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用の伐採造林計画を伐採造林計画簿として出力する[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]伐造簿伐採樹種別造林樹種別樹立作業用調査簿伐採造林計画簿 同期/非同期○ - - - -AA1 25 森林情報管理樹立作業用調査簿修正AA1F500 樹立作業用調査簿修正○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用調査簿の「面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等」に関する修正を行うための検索を行う[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報伐造簿樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報伐採樹種別造林樹種別同期 ○ - - - -AA1 26 森林情報管理計画量等指定処理AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用に計画区単位で確定した調査簿を林班単位で再確定する。
伐造簿データの取り込み、参照 - 同期 ○ - - - -14 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AB1 2 収穫 収穫調査AB1AU030収穫調査復命書入力○ ○ - 復命書情報を入力する。
収穫箇所データ - 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - - -AB1 3 収穫 収穫調査AB1AU040立木調査野帳入力○ ○ - 立木調査野帳情報を入力する。
野帳データ - - ○ - ○ ○ ○ ○ 有 - -AB1 4 収穫 収穫調査AB1AU050立木調査野帳表示○ ○ - 立木調査野帳情報を表示する。
- 野帳データ 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ - - -AB1 5 収穫 収穫調査AB1AU060採材調査野帳入力○ ○ - 採材調査野帳情報を入力する。
野帳データ - - ○ - ○ ○ ○ ○ - - -AB1 6 収穫 収穫調査AB1AU070採材調査野帳表示○ ○ - 採材調査野帳情報を表示する。
- 野帳データ 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ - - -AB1 7 収穫 収穫調査AB1AU080樹高曲線データ入力○ ○ - 樹高曲線データを入力する。
野帳データ - - ○ - ○ ○ ○ ○ 有 - -AB1 8 収穫 収穫調査AB1AU090樹高曲線データ表示○ ○ - 樹高曲線データを表示する。
野帳データ - 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ - - -AB1 9 収穫 収穫調査AB1AU100樹材種別明細情報入力○ ○ - 樹材種別明細情報を入力する。
樹材種データ - - ○ - ○ ○ ○ ○ - - -AB1 10 収穫 収穫調査AB1AU110樹材種別明細情報入力(北海道版)○ ○ - 樹材種別明細情報(北海道版)を入力する。
樹材種データ - - ○ - ○ ○ ○ ○ - - -AB1 11 収穫 収穫調査AB1AU120樹材種別明細情報表示○ ○ - 樹材種別明細情報を表示する。
- 樹材種データ 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ - - -AB1 12 収穫 収穫調査AB1AU130樹材種別明細情報表示(北海道版)○ ○ - 樹材種別明細情報(北海道版)を表示する。
- 樹材種データ 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ - - -AB1 13 収穫 収穫調査AB1AU140野帳情報等取込○ ○ - 野帳情報の取込を行う。
野帳データの取り込み - 同期 ○ - ○ 有 - -AB1 14 収穫 収穫調査AB1AU150調査野帳等確定○ ○ - 取り込んだ野帳を確定する。
データの登録・確定 - 同期 ○ - - - -AB1 15 収穫 収穫調査AB1AU160復命書／立木調査野帳等一括印刷○ ○ - 復命書／立木調査野帳等の一括印刷指示を行う。
- 復命書関連データ 同期/非同期○ - - - -AB1 16 収穫 収穫調査AB1AU170立木／採材調査野帳印刷○ ○ - 立木／採材調査野帳の印刷指示を行う。
- 野帳データ 同期/非同期○ - - - -AB1 17 収穫 収穫調査AB1AU180復命書印刷○ ○ - 復命書の印刷指示を行う。
- 復命書 同期/非同期○ - - - -AB1 18 収穫 収穫調査AB1AU190樹材種別一覧表印刷○ ○ - 樹材種別一覧表の印刷指示を行う。
- 樹材種別一覧 同期/非同期○ - - - -AB1 19 収穫 収穫調査AB1AU200樹材種別一覧表印刷(北海道版)○ ○ - 樹材種別一覧表の印刷指示を行う。
- 樹材種別一覧 同期/非同期○ - - - -AB1 20 収穫 収穫調査AB1AU210樹高曲線データ印刷○ ○ - 樹高曲線データの印刷指示を行う。
- 樹高曲線データ 同期/非同期○ - - - -AB1 21 収穫 計画策定AB1BU010収穫予定簿入力○ - 予定簿を入力する。
収穫予定簿データ - 同期 ○ - ○ ○ ○ - - -AB1 22 収穫 計画策定AB1BU020収穫予定簿印刷○ - 予定簿を印刷する。
- 収穫予定簿 同期/非同期○ - - - -AB1 23 収穫 計画策定AB1BU030収穫予定簿確認リスト印刷○ - 収穫予定簿確認リストの印刷指示を行う。
- 予定簿確認リスト 同期/非同期○ - - - -AB1 24 収穫 計画策定AB1BU040収穫予定表印刷○ ○ ○ - 収穫予定表の印刷指示を行う。
- 収穫予定表 同期/非同期○ - - - -15 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AB1 25 収穫 計画策定AB1BU050収穫予定簿(流域・機能別)印刷○ ○ - 流域・機能別の収穫予定簿の印刷指示を行う。
- 収穫予定簿 同期/非同期○ - - - -AB1 26 収穫 計画策定AB1BU060収穫・販売予定総括入力○ - 予定総括情報の入力を行う。
収穫材積 - 同期 ○ - ○ - - -AB1 27 収穫 計画策定AB1BU070収穫・販売予定総括表印刷○ ○ ○ - 予定総括の印刷を行う。
- 予定総括表 同期/非同期○ - - 以下の他サブシステム帳票も出力する。
【AE1：立木販売】月別立木販売計画表【AE3：製品販売】販売予定表(立木販売等)【AE3：製品販売】樹種別販売量(製品)【AE3：製品販売】販売方法別-AB1 28 収穫 収穫実施情報管理AB1CU010収穫実行簿直接入力(払出)○ - 収穫実行簿の入力を行う。
復命書データの取り込み - 同期 ○ - ○ ○ ○ - - -AB1 29 収穫 収穫実施情報管理AB1CU020収穫・販売実行簿印刷○ - 実行簿の印刷を行う。
実行簿データの取り込み 収穫・販売実行簿 同期/非同期○ - - - -AB1 30 収穫 収穫実施情報管理AB1CU030払出情報入力○ - 払出情報の入力を行う。
払い出しデータ - 同期 ○ - ○ - - -AB1 31 収穫 収穫実施情報管理AB1CU040跡地検査完了登録○ - 跡地検査の完了登録を行う。
跡地検査完了日 - 同期 ○ - - - -AB1 32 収穫 進行管理・実行総括AB1DU010収穫予定簿/実行簿検索○ - 予定簿/実行簿の検索を行う。
予定簿データ、実行簿データの取り込み- 同期 ○ - - - -AB1 33 収穫 進行管理・実行総括AB1DU020予定変更状況確認○ ○ ○ - 予定の変更状況を確認する。
- 予定変更状況 同期 ○ - - - -AB1 34 収穫 進行管理・実行総括AB1DU030予定実行差異確認○ ○ ○ - 予定と実行の差異を確認する。
- 予定実行差異 同期 ○ - - - -AB1 35 収穫 進行管理・実行総括AB1DU040収穫・販売実行総括表印刷○ ○ ○ - 実行総括表の印刷を行う。
実行簿データの取り込み - 同期/非同期○ - - 以下の他サブシステム帳票も出力する。
【AE3：製品販売】樹種別素材販売量内訳表【AE3：製品販売】販売方法別適用条項別内訳表【AE3：製品販売】販売金額総括表【AE3：製品販売】木材供給事業費(販売事業)総括表【AE3：製品販売】(資料)副産物・土石・製品販売内訳【AE3：製品販売】(資料)適用条項事由別内訳【AE3：製品販売】製品販売内訳(事業別生産量)-AB1 36 収穫 進行管理・実行総括AB1DU050製品・立木按分比率データ作成○ - 按分比率のデータを作成する。
- 按分比率データ 同期/非同期○ - - - -16 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AB1 37 収穫 進行管理・実行総括AB1DU070流域別機能類型別集計表印刷○ ○ ○ - 総括表・内訳表などを印刷する。
- 流域別機能類型別集計表 同期/非同期○ - - 以下の他サブシステム帳票も出力する。
【AE3：製品販売】販売金額総括表【AE3：製品販売】木材供給事業費(販売事業)総括表-AB1 38 収穫 その他 AB1EU010立木幹材積表修正○ - 立木幹材積表の修正を行う。
幹材積表修正 幹材積表 同期/非同期○ - - - -AB1 39 収穫 非定型RNEAB1ZU010非定型RNE○ ○ - OLAPツールを使用して、収穫予定情報、収穫払出情報、収穫財産連携情報を抽出する。
収穫予定簿データ収穫実行簿データ(払出情報)収穫財産連携データ- 同期 ○ - - - 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿非定型ＲＮＥ－立木払出実績非定型ＲＮＥ－収穫財産連携AB9 1 森林整備共通進行管理AB9AU010進行管理 ○ ○ ○ - 造林事業、林道事業の事業実施状況を記番単位に管理する。
・造林予定実行情報・林道予定実行情報なし 同期 ○ - - 進行管理は、造林・林道サブシステムで共有。
-AB2 2 造林 計画策定AB2AU010造林予定簿抽出○ - 予定簿入力を行う予定簿の林小班情報を入力し、Excelをダウンロードする。
・造林予定簿情報・森林調査簿・予定簿情報 同期 ○ - ○ 有 条件指定を行い、Excel入力用のデータをダウンロードする。
造林予定簿OLAPAB2 3 造林 計画策定AB2AU020造林予定簿入力○ - Excel画面にて予定簿情報を入力し、CSVを作成する。
造林事業の予定簿情報を直接システムへ登録する。
・予定簿情報 ・予定簿CSV・造林予定簿同期/非同期○ - ○ ○ ○ - Excelにて、予定簿情報を入力し、ＣＳＶを作成する。
H24年度改修からWeb直接入力を新規作成し併用する。
-AB2 4 造林 計画策定AB2AU030造林予定簿更新○ - CSVを取り込み、内容の確認後、システムへ反映させる。
・予定簿CSV ・造林予定簿 同期 ○ - - ＣＳＶを取込み、エラーチェック後、予定簿を更新する。
-AB2 5 造林 計画策定AB2AU040造林予定簿作成○ - 造林予定簿情報を基に造林予定簿を作成する。
・造林予定簿情報 ・造林予定簿 同期/非同期○ - ○ 有 造林予定簿を出力する -AB2 6 造林 計画策定AB2AU050造林予定総括入力○ - 造林予定総括経費情報を入力する。
・造林予定総括情報 なし 同期 ○ - ○ - 目単位での経費の割り振りを行う。
-AB2 7 造林 計画策定AB2AU060造林予定総括表作成○ - 造林予定総括表を作成する。
・造林予定総括情報 ・造林予定総括表 同期 ○ - - 造林予定総括表を出力する。
-AB2 8 造林 造林実施AB2BU010造林実行簿入力○ - 造林事業の実施結果を実行簿として登録する。
・造林事業実施量 ・造林事業実行簿情報 同期 ○ - ○ ○ ○ - - -AB2 9 造林 造林実施AB2BU020造林実行簿作成○ - 造林事業実行簿情報を基に、造林実行簿を作成する。
・造林事業実行簿情報 ・造林事業実行簿 同期/非同期○ - - - -AB2 10 造林 進行管理・実行総括AB2CU010予定変更状況確認○ ○ ○ - 年度当初の計画に対して、年度途中でどのくらいの差金等が生じているのか、事業の進捗状況を確認する。
・予定総括情報・実行簿情報なし 同期 ○ - - - -AB2 11 造林 進行管理・実行総括AB2CU020予定実行差異確認○ ○ ○ - 年度当初計画時、その後の事業変更・追加に対し、どのくらいの事業を実際に実行したかの確認を行う。
・予定簿情報・実行簿情報なし 同期 ○ - - - -AB2 12 造林 進行管理・実行総括AB2CU030予定実施状況確認○ ○ ○ - 年度当初の計画に対して、最終の事業実施結果がどうなったのかの比較を行う。
・予定総括情報・実行総括情報なし 同期 ○ - - - -AB2 13 造林 進行管理・実行総括AB2CU040造林実行総括表作成○ ○ - 造林実行情報、経費明細、実行内訳より造林実行総括表を作成する。
・造林実行簿情報、経費明細、実行内訳・造林事業実行総括表 同期/非同期○ - - - -AB2 14 造林 進行管理・実行総括AB2CU050流域別機能類型別按分○ - 造林事業実行簿情報より、流域別機能類型別に情報を按分する。
・造林事業実行簿情報 ・造林按分情報 同期/非同期○ - - - -AB2 15 造林 進行管理・実行総括AB2CU055流域別機能類型別集計表作成○ ○ ○ - 造林事業実行簿情報より、流域別機能類型別に情報を集約し、流域別機能類型別集計表を作成する。
・造林事業実行簿情報 ・流域別機能類型別集計表 同期/非同期○ - - - -AB2 16 造林 進行管理・実行総括AB2CU060造林調整簿入力○ - 調整簿情報を登録する。
・造林実行簿情報、跡地検査完了情報・造林調整簿情報 同期 - ○ - - -17 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AB2 17 造林 進行管理・実行総括AB2CU070造林調整簿作成○ ○ - 登録された造林調整簿情報より造林調整簿を作成する。
・造林調整簿情報 ・造林調整簿 同期 - - - -AB2 18 造林 進行管理・実行総括AB2CU090履歴データ取込処理○ - 造林実施情報や跡地検査完了情報より造林調整簿情報を作成する。
・造林調整簿情報 ・造林調整簿情報 同期/非同期○ - - - -AB2 19 造林 進行管理・実行総括AB2CU100造林調整簿年度更新○ - 造林調整簿情報の年度を更新する。
・造林調整簿情報 ・造林調整簿情報 同期 ○ - - - -AB2 20 造林 その他 AB2DU030造林コード体系情報入力○ - 造林コード体系情報の登録、修正、削除を行う。
・造林コード体系情報 なし 同期 ○ - - - -AB2 21 造林 その他 AB2DU050マスタ作成○ - 造林コード体系情報を出力する。
・造林コード体系情報 造林コード体系マスタ 同期/非同期○ - - - -AB2 22 造林 非定型・RNEAB2ZU010非定型RNE○ ○ - OLAPツールを使用して、造林予定実行情報、造林実行総括情報、造林財産連携情報等を抽出する。
・予定簿情報・実行簿情報- 同期/非同期○ - - - 非定型ＲＮＥ－造林予定簿非定型ＲＮＥ－造林実行簿非定型ＲＮＥ－造林実行総括非定型ＲＮＥ－造林経費明細非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)AB9 1 森林整備共通進行管理AB9AU010進行管理 ○ ○ ○ - 造林事業、林道事業の事業実施状況を記番単位に管理する。
・造林予定実行情報・林道予定実行情報なし 同期 ○ - - - -AB3 2 林道 計画策定AB3AU010予算情報入力○ - 各局の目ごとの予算情報の登録を行う。
・予算情報 - 同期 ○ - ○ - - -AB3 3 林道 計画策定AB3AU020林道予定簿登録○ - 前年度の未完了記番の繰越処理を行い、本年度の予定簿として登録する。
・予定簿情報 ・予定簿情報 同期 ○ - ○ ○ ○ - - -AB3 4 林道 計画策定AB3AU030林道予定簿情報入力○ - 記入番号単位に林道事業の予定簿登録を行う。
・予定簿情報 ・予定簿情報 同期 ○ - ○ ○ ○ - - -AB3 5 林道 計画策定AB3AU040林道予定簿印刷○ ○ - 印刷対象年度を指定し、各々の予定簿の帳票を印刷- ・予定簿情報 同期 ○ - - - -AB3 6 林道 計画策定AB3AU050林道予定総括情報抽出○ - 林道事業の予定総括情報の抽出を行う。
- ・予定総括情報 同期 ○ - - - -AB3 7 林道 計画策定AB3AU060林道予定総括表印刷○ - 印刷対象年度を指定し、各々の予定総括表の帳票を印刷する。
- ・予定総括情報 同期 ○ - - - -AB3 8 林道 計画策定AB3AU070予定変更状況確認○ - 各局の予算情報と予定総括情報の比較確認を行う。
- ・予算情報・予定総括情報同期 ○ - - - -AB3 9 林道 林道整備AB3BU010林道実行簿入力○ - 林道事業の実行簿情報を記入番号単位に登録する。
・実行簿情報 ・実行簿情報 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ - - -AB3 10 林道 林道整備AB3BU020林道実行簿印刷○ ○ - 印刷対象年度、及び月範囲を指定し、各々の実行簿の帳票を印刷する。
- ・実行簿情報 同期 ○ - - - -AB3 11 林道 林道整備AB3BU030林道台帳入力○ - 林道台帳情報及び異動情報、協定相手方情報を路線別に入力する。
・林道台帳情報・林道異動情報・林道台帳情報・林道異動情報同期 ○ - ○ ○ - - -AB3 12 林道 林道整備AB3BU040林道台帳付表入力○ - 林道台帳付表情報の登録を行う。
・林道台帳付表情報 ・林道台帳付表情報 同期 ○ - ○ ○ - - -AB3 13 林道 林道整備AB3BU050林道現況表照会○ - 林道現況表情報を路線別に照会する。
- ・林道台帳情報・林道異動情報同期 ○ - ○ - - -AB3 14 林道 林道整備AB3BU060林道現況異動路線別内訳表照会○ - 林道現況異動情報を路線別に照会する。
- ・林道台帳情報・林道異動情報同期 ○ - - - -AB3 15 林道 林道整備AB3BU070林道現況流域別市町村別照会○ ○ - 流域別、市町村別の林道現況表の照会、印刷を行う。
- ・林道台帳情報・林道異動情報同期 ○ - - - -AB3 16 林道 林道整備AB3BU080貯木場台帳入力○ - 貯木場台帳情報及び、異動情報を貯木場別に入力する。
・貯木場台帳情報・貯木場異動情報・貯木場台帳情報・貯木場異動情報同期 ○ - ○ ○ - - -18 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AB3 17 林道 林道整備AB3BU090貯木場現況表入力○ - 貯木場現況表情報を貯木場別に登録する。
- ・貯木場台帳情報・貯木場異動情報同期 ○ - ○ - - -AB3 18 林道 林道整備AB3BU100貯木場現況異動箇所別内訳表照会○ - 貯木場現況表異動情報を貯木場別に照会する。
- ・貯木場台帳情報・貯木場異動情報同期 ○ - - - -AB3 19 林道 林道整備AB3BU110国有林内公道等現況表入力○ - 国有林内公道等現況表を入力する。
・公道現況情報 ・公道現況情報 同期 ○ - - - -AB3 20 林道 林道整備AB3BU120林道／貯木場台帳印刷○ ○ - 台帳の種類及び、番号範囲を指定し、各々の林道・貯木場台帳を印刷する。
- ・林道台帳情報・林道異動情報・貯木場台帳情報・貯木場異動情報同期 ○ - - - -AB3 21 林道 林道整備AB3BU130林道／貯木場現況表印刷○ ○ - 印刷対象年度を指定し、各々の現況表の帳票を印刷する。
- ・林道台帳情報・林道異動情報・貯木場台帳情報・貯木場異動情報同期 ○ - ○ - - -AB3 22 林道 林道整備AB3BU140林道事業進行状況一覧○ ○ - 林道事業情報の抽出条件を指定し、進行状況の照会を行い、結果を一覧印刷する。
- ・予定総括情報・実行簿情報同期 ○ - - - -AB3 23 林道 林道整備AB3BU150林道事業年度更新処理○ - 当年度の林道異動情報、貯木場異動情報を基に、林道台帳ＤＢ、貯木場台帳ＤＢの前年度末情報、当年度末情報を更新する。
- ・林道台帳情報・林道異動情報・貯木場台帳情報・貯木場異動情報同期 ○ - - - -AB3 24 林道 進行管理・実行総括AB3CU030林道実行総括表印刷(署様式)○ ○ - 印刷対象年度、及び月範囲を指定し、各々の実行総括表の帳票を印刷する。
- ・実行総括情報 同期 ○ - - - -AB3 25 林道 進行管理・実行総括AB3CU040林道按分比率データ作成○ - 林道台帳の前年度末延長を基に林道按分比率データを作成する。
・林道按分比率情報 - 同期 ○ - - - -AB3 26 林道 進行管理・実行総括AB3CU050林道実行総括情報抽出処理○ - 林道事業に係る実行簿情報及び、経費明細情報を抽出し、林道実行総括表用の集計ファイルを作成する。
- ・実行総括情報 同期 ○ - - - -AB3 27 林道 進行管理・実行総括AB3CU060林道実行総括表印刷(局様式)○ - 印刷対象流域を選択し、各々の実行総括表の帳票を印刷する。
- ・実行総括情報 同期 ○ - - - -AB3 28 林道 進行管理・実行総括AB3CU070予定実行差異確認○ ○ - 林道事業の予定と実行の比較確認を行う。
- ・予定総括情報・実行総括情報同期 ○ - - - -AB3 29 林道 非定型RNEAB3ZU010非定型RNE○ ○ - OLAPツールを使用して、林道予定実行情報、林道現況情報、林道実行総括情報等を抽出する。
・予定簿情報・実行簿情報- 同期 ○ - - - 非定型ＲＮＥ－林道予定実行非定型ＲＮＥ－林道経費明細非定型ＲＮＥ－林道現況非定型ＲＮＥ－貯木場現況非定型ＲＮＥ－資産台帳非定型ＲＮＥ－林道実行総括AE1 1 立木販売 販売計画策定(立木)AE1AU010立木販売計画表印刷○ ○ ○ - 立木の販売計画表の印刷指示- 立木販売計画表 同期/非同期Ｏ - - - -AE1 2 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU010評定番号付番情報入力○ - 評定番号の付番情報入力画面評定番号付番情報 - 同期 Ｏ - ○ - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-AE1 3 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU020製品市場単価(A価格)計算○ - 製品市場単価(A価格)の計算情報入力製品市場単価(A価格) - 同期 Ｏ - - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-19 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AE1 4 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU025製品市場単価(A価格)計算 北海○ - 製品市場単価(A価格)の計算情報入力製品市場単価(A価格) - 同期 Ｏ - - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-AE1 5 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU030採材製品市場単価(A価格)計算○ - 採材製品市場単価(A価格)の計算情報入力採材製品市場単価(A価格) - 同期 Ｏ - - - -AE1 6 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU040製品市場単価(A価格)算出表印刷○ - 製品市場単価(A価格)計算書の印刷指示- 製品市場単価(A価格)計算書 同期/非同期Ｏ - - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-AE1 7 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU045Ａ価格・出材量計算書印刷北海道版○ - Ａ価格・出材量計算書の印刷指示(北海道のみ)- Ａ価格・出材量計算書 同期/非同期Ｏ - - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-AE1 8 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU050Ｂ経費控除計算○ - Ｂ経費の控除計算情報入力 Ｂ経費の控除計算情報 - 同期 Ｏ - - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-AE1 9 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU055Ｂ経費控除計算北海道○ - Ｂ経費の控除計算情報入力 Ｂ経費の控除計算情報 - 同期 Ｏ - - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-AE1 10 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU060Ｃ経費控除計算○ - Ｃ経費の控除計算情報入力 Ｃ経費の控除計算情報 - 同期 Ｏ - - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-AE1 11 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU070立木販売予定価格評定調書印刷○ - 立木販売予定価格評定調書の印刷指示- 立木販売予定価格評定調書 同期/非同期Ｏ - - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-AE1 12 立木販売 予定価格積算(立木)AE1BU080物件明細書印刷○ - 物件明細書の印刷指示 - 物件明細書 同期/非同期Ｏ - - 樹木採取権サブシステムの樹木料算定メニューにも配置-AE1 13 立木販売 入札(立木)AE1CU010公売物件登録○ - 公売物件情報の登録 公売物件情報 - 同期 Ｏ - - - -AE1 14 立木販売 入札(立木)AE1CU020公売帳票作成○ - 公売帳票の印刷指示 - 公売帳票 同期 Ｏ - - - 公売物件一覧表公売結果一覧表AE1 15 立木販売 入札(立木)AE1CU030公売結果登録○ - 公売結果情報の登録 公売結果情報 - 同期 Ｏ - - - -AE1 16 立木販売 販売契約(立木)AE1DU010立木契約明細入力○ - 立木契約明細の入力 立木契約情報 - 同期 Ｏ - ○ - - -AE1 17 立木販売 販売契約(立木)AE1DU020収穫実行簿直接入力(売払)○ - 収穫実行簿の入力 復命書データの取り込み - 同期 Ｏ - ○ ○ ○ - - -AE1 18 立木販売 販売契約(立木)AE1DU030買受人別情報入力○ - 買受人別の契約情報の入力 買受人別契約情報 - 同期 Ｏ - ○ - - 買受人別一覧表AE1 19 立木販売 販売契約(立木)AE1DU040買受人別一覧表印刷○ - 買受人別一覧表の印刷指示 - 買受人別一覧表 同期 Ｏ - - - -AE1 20 立木販売 販売実施管理(立木)AE1EU010月別立木販売実績表印刷○ ○ ○ - 立木販売実績表の印刷指示 - 立木販売実績表 同期/非同期Ｏ - - - -20 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AE1 21 立木販売 販売実施管理(立木)AE1EU020立木販売樹種別実績表印刷○ ○ - 立木販売樹種別実績表の印刷指示- 立木販売樹種別実績表 同期 Ｏ - - - 立木販売樹種別実績表AE1 22 立木販売 販売実施管理(立木)AE1EU030買受人別購入実績表印刷○ ○ - 買受人別購入実績表の印刷指示- 買受人別購入実績表 同期 Ｏ - - - 買受人別購入実績表買受人別購入実績表(件数表)AE1 23 立木販売 販売実施管理(立木)AE1EU040立木販売財産連携情報抽出○ - 立木販売実績情報より財産連携情報の抽出- 立木販売財産連携ＣＳＶ 同期/非同期Ｏ - - - -AE1 24 立木販売 販売契約(副産物、土石等)AE1FU010副産物販売予定簿入力○ - 副産物販売予定簿の入力 副産物販売予定簿情報 - 同期 Ｏ - ○ ○ ○ - - -AE1 25 立木販売 販売契約(副産物、土石等)AE1FU020副産物販売予定簿印刷○ - 副産物販売予定簿の印刷指示- 副産物販売予定簿 同期/非同期Ｏ - - - -AE1 26 立木販売 販売契約(副産物、土石等)AE1FU030副産物契約明細入力○ - 副産物契約明細の入力 副産物契約情報 - 同期 Ｏ - ○ - - -AE1 27 立木販売 販売契約(副産物、土石等)AE1FU040副産物販売実行簿入力○ - 副産物販売実行簿の入力 副産物販売実行簿情報 - 同期 Ｏ - ○ - - -AE1 28 立木販売 販売契約(副産物、
土石等)AE1FU050副産物販売実行簿印刷○ - 副産物販売実行簿の印刷指示- 副産物販売実行簿 同期 Ｏ - - - -AE1 29 立木販売 その他 AE1GU010立木販売基準価格表修正○ - 立木販売基準価格表の修正 立木販売基準価格 - 同期 Ｏ - - - -AE1 30 立木販売 その他 AE1GU015立木販売基準価格表修正北海道版○ - 立木販売基準価格表の修正 立木販売基準価格 - 同期 Ｏ - - - -AE1 31 立木販売 その他 AE1GU020基準利用率表修正○ - 基準利用率表の修正 基準利用率 - 同期 Ｏ - - - -AE1 32 立木販売 その他 AE1GU025基準利用率表修正北海道版○ - 基準利用率表の修正 基準利用率 - 同期 Ｏ - - - -AE1 33 立木販売 その他 AE1GU030立木基準価格構成比修正○ - 立木基準価格構成比の修正 立木基準価格構成比 - 同期 Ｏ - - - -AE1 34 立木販売 その他 AE1GU040末木枝条等修正○ - 末木枝条等の修正 末木枝条 - 同期 Ｏ - - - -AE1 35 立木販売 その他 AE1GU050事業期間・資本回収期間基準表修正○ - 事業期間・資本回収期間基準表の修正事業期間 - 同期 Ｏ - - - -AE1 36 立木販売 その他 AE1GU060低質材基準価格表修正○ - 低質材基準価格表の修正 低質材基準価格 - 同期 Ｏ - - - -AE1 37 立木販売 その他 AE1GU070枝条率修正○ - 枝条率の修正 枝条率 - 同期 Ｏ - - - -21 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AE1 38 立木販売 その他 AE1GU080立木用市況率修正○ - 立木用市況率の修正 立木用市況率 - 同期 Ｏ - - - -AE1 39 立木販売 その他 AE1GU090マスタ印刷○ ○ - マスタ系の印刷指示 - マスタ系(機能単位名：その他) 同期 Ｏ - - - 立木販売基準価格表立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(ヘッダ)立木基準価格構成比立木基準価格構成比(ヘッダ)基準利用率表基準利用率表(北海道版)基準利用率表(ヘッダ)末木枝条等事業期間・資本回収期間基準表低質材基準価格表枝条率表立木用市況率表AE1 40 立木販売 進行管理AE1HU010進行管理 ○ ○ ○ - 進行状況管理 - - 同期/非同期Ｏ - - - -AE1 41 立木販売 非定型・RNEAE1ZU010非定型・RNE○ ○ - OLAPツールを使用して、立木販売実績情報、副産物販売実績情報等を抽出する。
・生産予定簿情報 ・生産予定簿情報 同期 ○ - ○ ○ ○ - - -AE2 193 製品生産 生産計画策定AE2BU020請負契約予定情報入力○ - 請負契約の計画を行う。
・請負契約予定情報 ・請負契約予定情報 同期 ○ - ○ - - -AE2 194 製品生産 生産計画策定AE2BU030製品生産計画確定指示○ - 生産計画の確定指示を行う。
- ・生産計画情報 同期 ○ - - - -AE2 195 製品生産 生産計画策定AE2BU040生産予定簿印刷○ ○ ○ - 生産予定簿の印刷を行う。
- ・生産予定簿・実行簿 同期/非同期○ - - - -AE2 196 製品生産 生産計画策定AE2BU050生産計画表印刷○ ○ ○ - 生産計画表の印刷を行う。
- ・生産計画表 同期/非同期○ - - - 生産計画表(局バージョン)生産計画表(署バージョン)生産計画表集計AE2 197 製品生産 生産計画策定AE2BU060製品生産予定簿集計表印刷○ ○ ○ - 生産予定簿の集計表の印刷を行う。
- ・製品生産予定簿集計表 同期/非同期○ - - - 製品生産予定簿集計表AE2 198 製品生産 予定総括AE2CU010予定総括入力○ - 生産事業計画量の登録を行う。
・生産予定総括情報 ・生産予定総括情報 同期 ○ - ○ - - -AE2 199 製品生産 予定総括AE2CU020予定総括表印刷○ ○ ○ - 生産事業量計画表の印刷を行う。
- ・予定総括表 同期/非同期○ - - - -AE2 200 製品生産 請負契約AE2DU010請負契約情報入力○ ○ - 請負契約書の内容の登録を行う。
(請負価格積算の結果の登録。)・請負契約情報・請負事業内訳情報・請負契約情報・請負事業内訳情報同期 ○ - ○ - - -AE2 201 製品生産 請負契約AE2DU020請負契約書印刷○ ○ - 請負契約書の印刷を行う。
- ・請負契約書・請負事業内訳書同期/非同期○ - - - 請負事業内訳書AE2 202 製品生産 素材検知AE2EU010素材検知野帳情報入力○ ○ - 素材検知野帳情報の登録を行う。
・椪情報、野帳情報 ・椪情報、野帳情報 同期 ○ - 有 Excel入力 -AE2 203 製品生産 素材検知AE2EU020素材検知野帳情報確認確定○ - 素材検知野帳情報の確認・確定を行う。
・椪情報、野帳情報 ・椪情報、野帳情報 同期 ○ - - - -AE2 204 製品生産 素材検知AE2EU030概算引渡検知野帳情報入力○ ○ - 概算引渡検知野帳情報の登録を行う。
・椪情報、野帳情報 ・椪情報、野帳情報 同期 ○ - - Excel入力 -AE2 205 製品生産 素材検知AE2EU040概算引渡野帳情報確認確定○ - 概算引渡検知野帳情報の確認・確定を行う。
・椪情報、野帳情報 ・椪情報、野帳情報 同期 ○ - - - -22 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AE2 206 製品生産 素材検知AE2EU050全幹材野帳情報入力○ ○ - 全幹材野帳情報の登録を行う。
・椪情報、野帳情報 ・椪情報、野帳情報 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ 有 Excel入力 -AE2 207 製品生産 素材検知AE2EU060全幹材野帳情報確認確定○ - 全幹材野帳情報の確認・確定を行う。
・椪情報、野帳情報 ・椪情報、野帳情報 同期 ○ - - - -AE2 208 製品生産 素材検知AE2EU070野帳ＣＳＶ取込○ ○ - 検知野帳情報、樹高曲線データ情報の取り込みを行う。
・椪情報、野帳情報 ・椪情報、野帳情報 同期/非同期○ - ○ 有 - -AE2 209 製品生産 素材検知AE2EU080野帳ＣＳＶダウンロード○ ○ - 検知野帳情報、予定簿情報、樹高曲線情報のダウンロードを行う。
- ・予定簿、椪情報、野帳情報 同期/非同期○ - - - -AE2 210 製品生産 素材検知AE2EU090検知野帳確認リスト印刷○ - 素材検知野帳の確定分データの印刷を行う。
- ・素材検知野帳リスト・概算見込野帳リスト・概算引渡野帳リスト・全幹材野帳リスト同期/非同期○ - - - -AE2 211 製品生産 素材検知AE2EU110樹材種別一覧表印刷○ - 樹材種別一覧表の印刷を行う。
- ・樹材種別一覧表 同期/非同期○ - - - -AE2 212 製品生産 素材検知AE2EU120樹高曲線データ入力○ ○ - 樹高曲線データ野帳情報の登録を行う。
・樹高曲線情報 ・樹高曲線情報 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ 有 Excel入力 -AE2 213 製品生産 素材検知AE2EU130樹高曲線データ確認リスト印刷○ - 樹高曲線データ野帳データの印刷を行う。
- ・樹高曲線データ確認リスト 同期/非同期○ - - - 樹高曲線データ確認リストAE2 214 製品生産 素材検知AE2EU140樹高曲線データ確認確定○ - 樹高曲線データ情報の確認・確定を行う。
・樹高曲線情報 ・樹高曲線情報 同期 ○ - - - -AE2 215 製品生産 生産完了AE2FU010生産完了指示○ - 生産完了の確定を行う。
・生産完了情報 ・椪情報、野帳情報 同期 ○ - - - -AE2 216 製品生産 生産完了AE2FU020生産完了報告書印刷○ - 生産完了報告書の印刷を行う。
- ・生産完了報告書 同期/非同期○ - - - -AE2 217 製品生産 生産完了AE2FU030生産実行簿印刷○ ○ ○ - 実行簿の印刷を行う。
- ・生産実行簿(詳細版) 同期/非同期○ - - - -AE2 218 製品生産 進行管理AE2GU010生産進行状況表印刷○ ○ ○ - 生産進行状況表の印刷を行う。
- ・生産進行状況表 同期/非同期○ - - - -AE2 219 製品生産 進行管理AE2GU020生産進行管理表印刷○ ○ ○ - 生産進行管理表の印刷を行う。
- ・生産進行管理表 同期/非同期○ - - - 生産進行管理表(計画)生産進行管理表(契約)生産進行管理表(実行)AE2 220 製品生産 実行総括AE2HU010実行総括表印刷○ ○ ○ - 実行総括表の印刷を行う。
- ・実行総括表・実績内訳表同期/非同期○ - - - -AE2 221 製品生産 実行総括AE2YU010野帳強制修正ツール○ - 椪情報の修正を行う。
- ・椪情報 同期 ○ - - - -AE2 222 製品生産 素材検知AE2EU150統合用野帳情報入力○ - 野帳ＣＳＶの統合を行う。
・椪情報、野帳情報 ・椪情報、野帳情報 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ 有 Excel入力 -AE2 223 製品生産 素材検知AE2EU160複数野帳情報確認確定○ - 複数野帳情報の確認・確定を行う。
・椪情報、野帳情報 ・椪情報、野帳情報 同期 ○ - - - -AE2 224 製品生産 非定型RNEAE2ZU010非定型RNE○ ○ - 非定型RNE帳票の印刷を行う- - 同期 ○ - - - 非定型ＲＮＥ－生産予定簿非定型ＲＮＥ－生産実績AE2 225 製品生産 番号表示等AE2ZU020番号表示等○ ○ 〇 - 番号等の入力支援を行う。
・椪情報、記番情報、請負契約情報・椪情報、記番情報、請負契約情報 同期 ○ - - - -AE3 1 製品販売 システム販売AE3BU010システム販売協定情報入力○ - システム販売の協定情報、計画の登録・修正・削除を行う。
・協定情報・計画情報・協定情報・計画情報同期 ○ - ○ - - -23 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AE3 2 製品販売 システム販売AE3BU020システム販売情報印刷○ ○ - システム販売の実績表と、協定一覧の印刷を行う。
- ・システム販売実績表・システム販売協定一覧表同期/非同期○ - - - -AE3 3 製品販売 製品マスタメンテナンスAE3CU010素材基準価格マスタメンテナンス○ - 製品管理マスタの登録・修正・削除を行う。
・素材基準価格 ・素材基準価格 同期 ○ - ○ - - -AE3 4 製品販売 製品マスタメンテナンスAE3CU011価格管理マスタ複写○ ○ - 素材基準価格、市況率、産地増減率の一括複写を行う。
・素材基準価格・市況率・産地増減率・素材基準価格・市況率・産地増減率同期/非同期○ - - - -AE3 5 製品販売 製品マスタメンテナンスAE3CU020市況率マスタメンテナンス○ - 製品管理マスタの登録・修正・削除を行う。
・市況率 ・市況率 同期 ○ - ○ - - -AE3 6 製品販売 製品マスタメンテナンスAE3CU030産地増減率マスタメンテナンス○ ○ - 製品管理マスタの登録・修正・削除を行う。
・産地増減率 ・産地増減率 同期 ○ - ○ - - -AE3 7 製品販売 製品マスタメンテナンスAE3CU040価格管理マスタ印刷○ ○ - 素材基準価格・市況率・産地増減率の一覧表を印刷を行う。
- ・素材基準価格表・市況率表・産地増減率表同期/非同期○ - - - 素材基準価格表市況率表産地増減率表AE3 8 製品販売 販売計画策定AE3DU010年間製品販売計画情報入力○ - 年間の製品販売計画情報の登録と計画の修正(予定)を行う。
・年間販売計画 ・年間販売計画 同期 ○ 年度当初○ ○ 有 Excel入力 -AE3 9 製品販売 販売計画策定AE3DU020年間製品販売計画確認確定○ - CSVを取り込んだ情報の確認確定指示を行う。
- ・年間販売計画・月別販売計画／予定同期 ○ 年度当初○ 有 - -AE3 10 製品販売 販売計画策定AE3DU030年間製品販売計画ＣＳＶダウンロード○ - 年間計画のデータをダウンロードを行う。
- ・年間販売計画 同期/非同期○ 年度当初○ 有 - -AE3 11 製品販売 販売計画策定AE3DU040月別製品販売計画／予定情報入力○ - 月別の製品販売計画／予定情報の登録と計画の修正を行う。
・月別販売計画・月別販売予定・月別販売計画・月別販売予定同期 ○ - ○ ○ 有 Excel入力 -AE3 12 製品販売 販売計画策定AE3DU050月別製品販売計画／予定確認確定○ - CSVを取り込んだ情報の確認確定指示を行う。
- ・月別販売計画・月別販売予定同期 ○ - ○ 有 - -AE3 13 製品販売 販売計画策定AE3DU060月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロード○ - 月別計画／予定のデータをダウンロードする。
- ・月別販売計画・月別販売予定同期/非同期○ - ○ 有 - -AE3 14 製品販売 販売計画策定AE3DU070計画／予定ＣＳＶ取込○ - 計画／予定のCSVの取り込みを行う。
・年間販売計画・月別販売計画・月別販売予定・年間販売計画・月別販売計画・月別販売予定同期/非同期○ - ○ 有 - -AE3 15 製品販売 販売計画策定AE3DU080計画確定指示○ - 月別の当初計画の確定・取消を行う。
- ・年間販売計画・月別販売計画同期 ○ - - - -AE3 16 製品販売 販売計画策定AE3DU090製品販売予定簿印刷○ ○ ○ - 製品販売予定簿を印刷を行う。
- ・製品販売予定簿 同期/非同期○ - - - -AE3 17 製品販売 販売計画策定AE3DU100製品販売予定簿集計表印刷○ ○ ○ - 予定簿集計表を印刷を行う。
- ・販売予定表 (立木販売等)・樹種別販売量(製品)・販売方法別同期/非同期○ 年度当初- - -AE3 18 製品販売 予定総括AE3EU010予定総括入力○ - 予定総括の入力を行う。
・予定総括情報 ・予定総括情報 同期 ○ 年度当初○ - - -24 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AE3 19 製品販売 予定総括AE3EU020予定総括表印刷○ ○ ○ - 予定総括の帳票、ＣＳＶを出力を行う。
- ・販売予定表 (立木販売等)・樹種別販売量(製品)・販売方法別・月別販売計画 (樹種別)・月別販売計画 (販売方法別)同期/非同期○ 年度当初- - -AE3 20 製品販売 見込野帳AE3FU010概算見込野帳情報入力○ - 概算見込野帳情報の登録を行う。
・椪情報・野帳情報・椪情報・野帳情報同期 ○ - ○ ○ 有 Excel入力 -AE3 21 製品販売 見込野帳AE3FU020概算見込野帳確認確定○ - 概算見込野帳情報の確認・確定を行う。
・椪情報・野帳情報・椪情報・野帳情報同期 ○ - - - -AE3 22 製品販売 見込野帳AE3FU030野帳ＣＳＶダウンロード○ ○ - 検知野帳情報のダウンロードを行う。
- ・予定簿・椪情報・野帳情報同期/非同期○ - - - -AE3 23 製品販売 見込野帳AE3FU040野帳ＣＳＶ取込○ ○ - 検知野帳情報の取り込みを行う。
・椪情報・野帳情報・椪情報・野帳情報同期/非同期○ - ○ 有 - -AE3 24 製品販売 価格評定AE3GU010合椪 ○ - 複数の椪を１つの椪へ纏める処理を行う。
・椪情報・野帳情報・椪情報・野帳情報・樹材種別情報同期 ○ - - - -AE3 25 製品販売 価格評定AE3GU020改椪 ○ - １つの椪を２つの椪へ分ける処理を行う。
・椪情報・野帳情報・椪情報・野帳情報・樹材種別情報同期 ○ - - - -AE3 26 製品販売 価格評定AE3GU030価格評定 ○ - 椪の価格を登録・修正・削除を行う。
・椪情報・樹材種別・評定情報・価格管理マスタ・評定情報 同期 ○ - - - -AE3 27 製品販売 価格評定AE3GU040概算販売(未登録単価)追加登録○ - 概算見込と概算引渡で不一致となる樹材種に対する登録を行う。
・椪情報・樹材種別・評定情報・価格管理マスタ・評定情報 同期 ○ - - - -AE3 28 製品販売 価格評定AE3GU050販売予定価格評定調書印刷○ - 評定調書の印刷を行う。
- ・素材販売予定価格評定調書・全幹材予定価格評定調書・製品市場単価(A価格)算出表同期/非同期○ - - - -AE3 29 製品販売 価格評定AE3GU060販売物件明細書印刷○ - 販売物件明細書の印刷を行う。
・椪情報・樹材種別情報・評定情報・販売物件明細書・全幹材販売物件明細書同期/非同期○ - - - -AE3 30 製品販売 価格評定AE3GU070改椪／合椪関連番号一覧表印刷○ - 改椪/合椪関連番号一覧表の印刷を行う。
- ・改椪／合椪関連番号一覧表 同期/非同期○ - - - 改椪／合椪関連番号一覧表AE3 31 製品販売 公売 AE3HU010公売物件指定○ - 公売にかける物件の登録・修正・削除を行う。
・評定情報・公売情報・公売情報 同期 ○ - - - -AE3 32 製品販売 公売 AE3HU020公売結果情報入力○ - 公売を行った結果の登録・修正・削除を行う。
・公売情報・評定情報・公売情報 同期 ○ - ○ - - -AE3 33 製品販売 公売 AE3HU030公売一覧表印刷○ - 公売関連の帳票を印刷を行う。
- ・公売物件一覧表・公売結果一覧表 (署用)・公売結果一覧表 (現場用)同期/非同期○ - - - 公売物件一覧表公売結果一覧表(署用)公売結果一覧表(現場用)AE3 34 製品販売 委託販売AE3IU010 委託販売物件指定○ - 委託販売を行う物件の登録・修正・削除を行う。
・委託販売情報・評定情報・委託販売情報 同期 ○ - - - -AE3 35 製品販売 委託販売AE3IU020 委託販売結果入力○ - 委託販売を行った結果の入力を行う。
・委託販売結果情報 ・委託販売結果情報 同期 ○ - ○ ○ 有 Excel入力 -AE3 36 製品販売 委託販売AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロード○ - 委託販売の結果のダウンロードを行う。
- ・委託販売結果情報 同期/非同期○ - - - -AE3 37 製品販売 委託販売AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込○ - 委託販売を行った結果の取込を行う。
・委託販売結果情報 ・委託販売結果情報 同期/非同期○ - ○ 有 - -25 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AE3 38 製品販売 委託販売AE3IU050 委託販売結果確認確定○ - 委託販売結果の確認確定を行う。
- ・委託販売結果情報 同期 ○ - - - -AE3 39 製品販売 委託販売AE3IU060 委託販売一覧表印刷○ - 委託販売関連の帳票の印刷を行う。
- ・委託販売物件一覧表(椪番号単位)・委託販売物件一覧表(評定番号単位)・委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)・委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)・委託販売業者別販売実績総計表・委託販売業者別販売実績明細一覧表同期/非同期○ - - - 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売業者別販売実績総計表委託販売業者別販売実績明細一覧表AE3 40 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU010 払出完了指示○ - 契約済みになった椪の払出完了を行う。
・椪情報・契約情報・椪情報・契約情報同期 ○ - - - -AE3 41 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU020 概算物件引渡指示○ - 引渡野帳で登録した物件の引渡指示を行う。
又、引渡野帳で登録されていて、見込情報に登録されていない野帳情報が存在する場合、評定を行う。
- ・評定情報・概算見込・引渡差異確認同期 ○ - - - 概算見込・引渡差異確認AE3 42 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU030 概算確定指示○ - 概算契約の精算を行う。
・椪情報・契約情報・契約情報 同期 ○ - - - -AE3 43 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU040 返還指示 ○ - 委託販売の売れ残り椪の返還指示を行う。
・椪情報 ・椪情報 同期 ○ - - - -AE3 44 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU050 亡失指示 ○ - 紛失等で無くなった材の登録を行う。
・野帳情報 ・椪情報・野帳情報同期 ○ - - - -AE3 45 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU070 単価内訳表・未登録単価一覧表印刷○ - 単価内訳表・未登録単価一覧表の印刷を行う。
- ・単価内訳表・未登録単価一覧表 同期/非同期○ - - - 単価内訳表・未登録単価一覧表AE3 46 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU080 代金計算書印刷○ - 代金計算書の印刷を行う。
- ・代金計算書 同期/非同期○ - - - -AE3 47 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷○ - 代金計算集計表の印刷を行う。
- ・代金計算集計表 (精算整理表)同期/非同期○ - - - -AE3 48 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU100 製品販売実行簿印刷○ ○ ○ - 実行簿の印刷を行う。
- ・製品販売実行簿 同期/非同期○ - - - -AE3 49 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU110 物品出納簿印刷○ - 物品出納簿の印刷を行う。
- ・物品出納簿 同期/非同期○ - - - -AE3 50 製品販売 引渡完了(物品管理)AE3JU120 物品管理計算書印刷○ ○ ○ - 四半期毎の物品管理計算書の印刷を行う。
- ・物品管理計算書 同期/非同期○ ４半期に１度- - -AE3 51 製品販売 進行管理AE3KU010月別販売予定表出力○ - 月別販売予定表を出力する。
- ・月別販売予定表 (樹種別)・月別販売予定表 (販売方法別)同期/非同期○ - ○ - - -26 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AE3 52 製品販売 進行管理AE3KU020樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)印刷○ ○ - 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)の印刷を行う。
- ・樹種別素材販売量内訳表(一般材)・樹種別素材販売量内訳表(低質材)・樹種別素材販売量内訳表(原料材)同期/非同期○ - - - 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)AE3 53 製品販売 実行総括AE3LU010実行総括表印刷○ ○ ○ - 実行総括表の印刷を行う。
- ・樹種別素材販売量内訳表・販売方法別適用条項別内訳表・販売金額総括表・木材供給事業費(販売事業)総括表・(資料)副産物・土石・製品販売内訳・(資料)適用条項事由別内訳・製品販売内訳 (事業区分別)同期/非同期○ - - - -AE3 54 製品販売 実行総括AE3LU020機能類型別集計表印刷○ ○ ○ - 機能別集計表の印刷を行う。
- ・販売金額総括表(流域別・機能類型別表)・木材供給事業費(販売事業)総括表(流域別・機能類型別表)同期/非同期○ - - - -AE3 55 製品販売 実行総括AE3LU030買受人別購入実績表印刷○ ○ - 買受人別購入実績表の印刷を行う。
- ・買受人別購入実績表(製品販売)・買受人別購入実績表(立木販売)・買受人別購入件数実績表(製品販売)・買受人別購入件数実績表(立木販売)同期/非同期○ - - - 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)AE3 56 製品販売 実行総括AE3LU040付表５製品販売内訳表印刷○ ○ - 付表５ 製品販売内訳表の印刷を行う。
- ・付表５ 製品販売内訳表印刷 同期/非同期○ - - - -AE3 57 製品販売 実行総括AE3LU050製品販売銘柄別実績表印刷○ ○ ○ - 製品販売銘柄別実績表の印刷を行う。
- ・製品販売銘柄別実績表 同期/非同期○ - - - 製品販売銘柄別実績表AE3 58 製品販売 実行総括AE3LU060局別実績表出力○ - 局別に当月、または累計の実績表を印刷を行う。
- ・局別実績表 同期/非同期○ - - - -AE3 59 製品販売 実行総括AE3LU080製品・立木按分比率データ作成○ - 按分比率の作成を行う。
- ・比率情報 同期/非同期○ - - - -AE3 60 製品販売 実行総括AE3LU090事業区分別集計表印刷○ - 事業区分別集計表の印刷を行う。
- ・樹種別素材販売量内訳表(事業区分別) 同期/非同期○ - - - -AE3 61 製品販売 全幹材価格評定AE3MU010評定番号付番情報入力○ - 全幹材椪に評定番号を登録・修正・削除を行う。
・全幹材椪情報・全幹材樹材種別・全幹材評定情報・価格管理マスタ・評定情報 同期 ○ - ○ - - -AE3 62 製品販売 全幹材価格評定AE3MU020製品市場単価(Ａ価格)計算○ - 全幹材評定にA価格の登録・修正・削除を行う。
・全幹材椪情報・全幹材樹材種別・全幹材評定情報・価格管理マスタ・評定情報 同期 ○ - - - -AE3 63 製品販売 全幹材価格評定AE3MU030Ｂ経費控除計算○ - 全幹材評定にB事業費の登録・修正・削除を行う。
・全幹材椪情報・全幹材樹材種別・全幹材評定情報・価格管理マスタ・評定情報 同期 ○ - - - -AE3 64 製品販売 全幹材価格評定AE3MU040Ｃ経費控除計算○ - 全幹材評定にC経費の登録・修正・削除を行う。
・全幹材椪情報・全幹材樹材種別・全幹材評定情報・価格管理マスタ・評定情報 同期 ○ - - - -AE3 65 製品販売 販売契約AE3NU010製品販売契約明細情報入力○ - 販売契約の情報を入力する。
・評定情報・公売情報・委託販売情報・契約情報 同期 ○ - ○ - - -AE3 66 製品販売 非定型RNEAE3ZU010非定型RNE○ ○ - 非定型RNE帳票の印刷を行う- - 同期 ○ - - - 非定型ＲＮＥ－製品販売実績非定型ＲＮＥ－製販年間計画非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)非定型ＲＮＥ－製販月別計画非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)27 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度AE3 67 製品販売 番号表示等AE3ZU020番号表示等○ ○ ○ - 番号等の入力支援を行う。
・価格管理マスタ・価格評定情報・全幹材評定情報・契約情報・委託販売情報・システム販売情報・価格管理マスタ・価格評定情報・全幹材評定情報・契約情報・委託販売情報・システム販売情報同期 ○ - - - -AE4 1 樹木採取権樹木採取権情報AE4AU010樹木採取権情報入力○ ○ ○ - 樹木採取権の情報を登録する。
樹木採取権情報 樹木採取権情報 同期 ○ - ○ - - -AE4 2 樹木採取権樹木採取権情報AE4AU020樹木採取権実施契約情報入力○ ○ - 樹木採取権実施契約情報を登録する。
実施契約、実施契約計画 樹木採取権情報、顧客、実施契約、実施契約計画、樹木採取権実施契約等情報(PDF) 同期/非同期○ - ○ - - -AE4 3 樹木採取権樹木料算定AE4BU010樹木料評定情報抽出○ - 樹木料評定情報を抽出する。
立木価格評定、立木評定単価、単価算出、復命書樹木料算定、樹木料評定情報(ＣＳＶ) 同期/非同期○ - ○ 有 - -AE4 4 樹木採取権樹木料算定AE4BU020樹木料評定情報入力○ - 樹木料評定計算を行う。
樹木料評定情報ＣＳＶ 樹木料評定結果情報ＣＳＶ 同期 ○ - ○ 有 Excel入力 -AE4 5 樹木採取権樹木料算定AE4BU030樹木料評定情報取込○ - 樹木料評定結果情報を刷新システムに取込む。
樹木料評定結果情報ＣＳＶ 樹木料算定 同期 ○ - ○ - - -AE4 6 樹木採取権樹木料算定AE4BU040樹木料算定調書作成○ - 樹木料評定情報を基に、基礎額算定調書、樹木料算定調書を印刷する。
樹木料算定 基礎額算定調書(PDF)樹木料算定調書(PDF)同期/非同期○ - - - -AE4 7 樹木採取権樹木料算定AE4BU050樹木料契約明細入力○ - 樹木料算定情報、樹木料契約情報を基に、樹木料契約明細情報を登録する。
樹木料算定 契約、立木価格評定、立木評定単価、復命書、立木樹材種集計、収穫実行、収穫実行樹材種別 同期 ○ - - - -AE4 8 樹木採取権定期報告AE4CU010定期報告情報入力○ ○ - 樹木採取区の林小班(復命書情報)ごとに、事業者からの定期報告の内容(当年度の採取実績面積)を登録する。
復命書、立木樹材種集計、樹木料算定、定期報告、定期報告明細定期報告、定期報告明細 同期 ○ 運用上、年に1回5月頃に入力○ - - -AE4 9 樹木採取権進行管理AE4DU010進行管理 ○ ○ - 樹木採取権に係る事業の進行を、復命書番号単位に把握、管理する。
復命書、立木価格評定、樹木料算定、定期報告樹木採取権処理状況一覧表 同期 ○ - - - -BA1 1 歳出予算管理歳出科目設定BA1AU004歳出科目情報一覧表印刷○ ○ ○ - 歳出科目情報の一覧印刷を行う。
歳出科目 歳出科目情報一覧表 同期 ○ - - - -BA1 2 歳出予算管理歳出予算登録BA1BU001歳出予算額情報入力○ ○ - 局分、署分の歳出予算額の登録を行う歳出科目、歳出予算 歳出予算 同期 ○ - ○ - - -BA1 3 歳出予算管理歳出予算登録BA1BU002歳出予算一覧表印刷○ ○ ○ - 入力した歳出予算の一覧印刷を行う歳出科目、歳出予算 歳出予算一覧表 同期 ○ - - - -BA1 4 歳出予算管理歳出予算登録BA1BU003歳出予算額情報入力確認リスト印刷○ ○ ○ - 署、科目のマトリクス状に歳出予算を集計印刷を行う歳出科目、歳出予算 予算額情報入力確認リスト 同期 ○ - - - -BA1 5 歳出予算管理歳出予算登録BA1BU004歳出予算整理表印刷○ ○ ○ - 科目単位での歳出予算の状態印刷を行う歳出科目、歳出予算、示達明細、負担行為歳出予算整理表 同期 ○ - - - -BA1 6 歳出予算管理示達 BA1CU001示達情報取出○ ○ - 計画示達用、限度額示達用のCSVデータを取出す歳出科目、示達、示達明細、顧客、顧客関連、債主示達ＣＳＶファイル 同期 ○ - ○ 有 - -BA1 7 歳出予算管理示達 BA1CU002支出負担行為示達入力○ ○ - 局毎の計画示達額を登録、署毎の限度額示達、及び局の分任官分を登録する示達ＣＳＶファイル 示達ＣＳＶファイル 同期 ○ - ○ ○ 有 Excel入力 -BA1 8 歳出予算管理示達 BA1CU003示達情報ＰＣデータ取込○ ○ - 端末で入力し作成されたＣＳＶデータ(示達)をサーバ上のＤＢへ反映する。
示達ＣＳＶファイル 示達、示達明細 同期 ○ - ○ 有 - -28 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度BA1 9 歳出予算管理示達 BA1CU004支出負担行為示達一覧表印刷○ ○ ○ - 示達金額の一覧印刷を行う 歳出科目、示達、示達明細 支出負担行為示達一覧表、支出負担行為限度額示達一覧表同期 ○ - - - -BA1 10 歳出予算管理示達 BA1CU005限度額示達抽出指示○ ○ - 示達金額のアダムス連携用抽出を行う示達、示達明細 示達 同期 ○ - ○ 有 - -BA1 11 歳出予算管理予実管理BA1DU001支出負担行為日計表印刷○ ○ ○ - 負担行為と限度額示達の日計印刷を行う歳出科目、負担行為、示達、示達明細支出負担行為限度額日計表 同期 ○ - - - -BA1 12 歳出予算管理予実管理BA1DU002支出負担行為月計表印刷○ ○ ○ - 負担行為と限度額示達の月計印刷を行う歳出科目、負担行為、示達、示達明細支出負担行為限度額等差引簿 同期 ○ - - - -BA1 13 歳出予算管理金融機関登録BA1EU001金融機関情報取込○ - 会計センターからの金融機関データをシステムに取込む金融機関データ(CSV) 金融機関 同期 ○ 月１回- - -BA1 14 歳出予算管理金融機関登録BA1EU002銀行マスタメンテナンス○ ○ - 金融機関情報のメンテナンスを行う金融機関 金融機関 同期 ○ 年数回- - -BA2 1 支出管理 債主登録BA2AU001債主登録 ○ ○ ○ - 債主情報のメンテナンスを行う顧客情報 債主情報、債主登録(変更)票 同期 ○ - ○ - - -BA2 2 支出管理 債主登録BA2AU002債主情報印刷○ ○ ○ - 債主登録(変更)票を一括印刷する顧客情報、債主情報 債主登録(変更)票 同期 ○ - - - -BA2 3 支出管理 債主登録BA2AU003債主情報一覧印刷○ ○ ○ - 債主情報を一覧印刷する 顧客情報、債主情報 債主情報一覧表 同期 ○ - - - -BA2 4 支出管理 債主登録BA2AU004債主情報抽出指示○ ○ - 債主情報のアダムス連携用抽出を行う債主情報 債主情報 同期 ○ - ○ 有 - -BA2 5 支出管理 支出負担行為決議入力BA2BU001支出負担行為決議情報入力○ ○ ○ - 支出負担行為決議の入力を行う負担行為情報 負担行為情報、支払内訳 同期 ○ - ○ ○ - - -BA2 6 支出管理 支出負担行為決議入力BA2BU002支出負担行為決議書印刷○ ○ ○ - 支出負担行為決議書の印刷を行う負担行為情報、支払内訳 支出負担行為決議書、科目内訳書、債主内訳書、部分払調書、支出決議書 同期 ○ - - - -BA2 7 支出管理 支出負担行為決議入力BA2BU003支払確定指示○ - 支払い確定を入力し、局での支出決議が行える状態にする。
負担行為情報 負担行為情報 同期 ○ - - - -BA2 8 支出管理 支出負担行為決議入力BA2BU004負担行為決議データ抽出指示○ ○ - 負担行為決議情報のアダムス連携用抽出を行う負担行為情報 負担行為情報 同期 ○ - ○ 有 - -BA2 9 支出管理 経費管理BA2CU001支出負担行為決議明細入力○ ○ ○ - 事業特有の経費明細の入力を行う負担行為、経費明細情報、債主、顧客、歳出科目経費明細情報 同期 ○ - ○ - 経費管理メニューは収穫・造林・林道・立木販売・製品生産・製品販売で共有-BA2 10 支出管理 経費管理BA2CU002経費整理表出力○ ○ ○ - 経費整理表の印刷を行う 負担行為情報、経費明細情報 経費整理表 同期 ○ - - 経費管理メニューは収穫・造林・林道・立木販売・製品生産・製品販売で共有経費整理表BA2 11 支出管理 経費管理BA2CU003支出負担行為情報一覧出力○ ○ ○ - 支出負担行為情報一覧表の印刷を行う負担行為情報、経費明細情報 支出負担行為情報一覧表 同期 ○ - - 経費管理メニューは収穫・造林・林道・立木販売・製品生産・製品販売で共有支出負担行為情報一覧BA2 12 支出管理 支出決議入力BA2EU001支出決議未抽出データ出力○ ○ - 支出決議未抽出データ一覧表の印刷を行う歳出科目、顧客、債主、負担行為支出決議未抽出データ一覧表 同期 ○ - - - 支出決議未抽出データBA2 13 支出管理 支出決議入力BA2EU002支出決議データ抽出指示○ ○ - 支出決議情報のアダムス連携用抽出を行う負担行為情報 負担行為情報 同期 ○ - ○ 有 - -BA2 14 支出管理 科目更正BA2FU001科目更正／積算区分情報修正○ ○ - 科目更正の入力を行う 負担行為情報、歳出科目更正情報負担行為情報、歳出科目更正情報、科目更正決議書 同期 ○ - - - -29 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度BA2 15 支出管理 科目更正BA2FU002科目更正データ抽出指示○ ○ - 歳出科目更正情報のアダムス連携用抽出を行う歳出科目更正情報 歳出科目更正情報 同期 ○ - ○ 有 - -BA2 16 支出管理 国庫金振込明細票作成BA2GU001国庫金振込明細情報入力○ ○ - 国庫金振込明細の入力を行う国庫金情報 国庫金情報 同期 ○ - ○ - - -BA2 17 支出管理 国庫金振込明細票作成BA2GU002国庫金振込明細削除○ ○ - 国庫金振込明細の削除を行う国庫金情報 国庫金情報 同期 ○ - - - -BA2 18 支出管理 国庫金振込明細票作成BA2GU003国庫金振込明細票印刷○ ○ - 国庫金振込明細票の印刷を行う国庫金情報 国庫金振込明細票 同期 ○ - - - -BA2 19 支出管理 支出集計BA2HU001負担行為管理リスト出力○ ○ ○ - 負担行為管理リストの印刷を行う負担行為、支払内訳、債主 支出負担行為管理リスト 同期 ○ - - - 支出負担行為管理リストBA2 20 支出管理 支出集計BA2HU002官公需契約実績調査資料印刷○ ○ ○ - 官公需契約実績調査資料の印刷を行う負担行為、支払内訳、債主 官公需契約実績調査資料 同期 ○ - - - -BA2 21 支出管理 支出集計BA2HU003中小企業官公需特定品目契約状況印刷○ ○ ○ - 中小企業官公需特定品目契約状況の印刷を行う負担行為、支払内訳、歳出科目、債主中小企業官公需特定品目の契約状況表 同期 ○ - - - -BA2 22 支出管理 支出集計BA2HU004公共工事契約実績出力○ ○ ○ - 公共工事契約実績の印刷を行う負担行為、歳出科目 公共工事契約実績表 同期 ○ - - - 公共工事契約実績表BA2 23 支出管理 支出集計BA2HU005仕入等に係る課税対象整理簿印刷○ ○ ○ - 仕入等に係る課税対象整理簿の印刷を行う負担行為、支払内訳、歳出科目 仕入等に係る課税対象額整理簿・報告書 同期 ○ - - - -BA2 24 支出管理 支出集計BA2HU006官公需契約に係る契約態様別実績調印刷○ ○ ○ - 官公需契約に係る契約態様別実績調の印刷を行う負担行為 官公需契約に係る契約態様別実績調 同期 ○ - - - -BA2 25 支出管理 支出集計BA2DU001支出未済一覧表(科目単位)出力○ ○ ○ - 支出未済一覧表の印刷を行う負担行為情報、支払内訳情報 支出未済一覧表(科目単位) 同期 ○ - - - 支出未済一覧表(科目単位)BA2 26 支出管理 支出集計BA2DU002支出未済一覧表(負担行為単位)出力○ ○ ○ - 支出未済一覧表の印刷を行う負担行為情報、支払内訳情報 支出未済一覧表(負担行為単位) 同期 ○ - - - 支出未済一覧表(負担行為単位)BA2 27 支出管理 支出アダムス抽出指示(システム内共通機能)BA2ZU001支出アダムス抽出指示○ ○ - 支出データの各アダムス抽出指示画面表示及び抽出データのＰＣ出力を行う示達、債主、負担行為、歳出科目更正タンキングファイル 同期 ○ - ○ - - -BA2 28 支出管理 非定型RNEBA2ZU002非定型RNE○ ○ ○ - 非定型RNEを出力する。
- - 同期 ○ - - - 経費明細BA3 1 収入管理 歳入予算登録BA3BU001歳入予算額情報入力○ ○ - 局分、署分の歳入予算額の登録を行う歳入予算 歳入予算 同期 ○ - ○ - - -BA3 2 収入管理 歳入予算登録BA3BU002歳入予算一覧表出力○ ○ ○ - 入力した歳入予算の一覧印刷を行う歳入予算、歳入科目 歳入予算一覧表 同期 ○ - - - 歳入予算一覧表30 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度BA3 3 収入管理 歳入予算登録BA3BU003歳入予算額情報入力確認リスト印刷○ ○ ○ - 署、科目のマトリクス状に歳入予算を集計印刷を行う歳入予算、歳入科目 歳入予算額情報入力確認リスト 同期 ○ - - - -BA3 4 収入管理 歳入予算登録BA3BU004歳入予算整理表印刷○ ○ ○ - 科目単位での歳入予算の状態印刷を行う歳入予算、歳入科目 歳入予算整理表 同期 ○ - - - -BA3 5 収入管理 債務者登録BA3CU001債務者登録○ ○ ○ - 債務者情報のメンテナンスを行う顧客、債務者 債務者、債務者登録(変更)票 同期 ○ - ○ - - -BA3 6 収入管理 債務者登録BA3CU002債務者情報印刷○ ○ ○ - 債務者登録(変更)票の一括印刷を行う顧客、債務者 債務者登録(変更)票 同期 ○ - - - -BA3 7 収入管理 債務者登録BA3CU003債務者情報一覧表印刷○ ○ ○ - 債務者情報の一覧印刷を行う顧客、債務者 債務者情報一覧表 同期 ○ - - - -BA3 8 収入管理 債務者登録BA3CU004債務者情報抽出指示○ ○ - 債務者情報のアダムス連携用抽出を行う顧客、債務者 債務者 同期 ○ - ○ 有 - -BA3 9 収入管理 委託販売入力BA3DU001委託販売契約情報入力○ ○ ○ - 委託販売契約情報の入力を行う委託契約 委託契約、国有林野の産物販売委託契約書 同期 ○ - ○ ○ - - -BA3 10 収入管理 契約債権入力BA3EU001契約情報入力○ ○ ○ - 契約情報、分割納付情報、債権情報の入力を行う、契約、債権、分割債権、金融機関、顧客、債務者契約、分割債権、債権 同期 ○ - ○ ○ - - -BA3 11 収入管理 契約債権入力BA3EU002契約書印刷○ ○ ○ - 契約書の印刷を行う 契約、顧客、債務者 売買契約書 同期 ○ - - - -BA3 12 収入管理 契約債権入力BA3EU003債権発生通知書印刷○ ○ ○ - 債権発生通知書の印刷を行う契約、債権、分割債権、顧客、債務者債権発生通知書,債権発生変更通知書,債権調査確認,分割納付債権内訳書 同期 ○ - - - -BA3 13 収入管理 契約債権入力BA3EU004契約情報確認○ ○ ○ - 契約確認完了の入力を行う 契約、債権、分割債権、顧客、債務者契約、債権 同期 ○ - - - -BA3 14 収入管理 契約債権入力BA3EU005債権未抽出データ一覧表印刷○ ○ ○ - 債権未抽出データ一覧表の印刷を行う契約、債権、分割債権、顧客、債務者、歳入科目債権未抽出データ一覧表 同期 ○ - - - -BA3 15 収入管理 契約債権入力BA3EU006債権発生通知情報抽出指示○ ○ - 債権情報のアダムス連携用抽出を行う契約、債権、分割債権、顧客、債務者契約、債権 同期 ○ - ○ 有 - -BA3 16 収入管理 契約債権入力BA3EU007未関連付け貸付契約一覧○ ○ ○ - 未関連付けの貸付情報の選択を行う顧客、貸付 貸付 同期 ○ - - - -BA3 17 収入管理 収入情報管理BA3FU001契約管理リスト印刷○ ○ ○ - 契約管理リストの印刷を行う契約、債権、分割債権、顧客、債務者、歳入科目契約管理リスト 同期 ○ - - - -BA3 18 収入管理 収入情報管理BA3FU002延納契約リスト印刷○ ○ ○ - 延納契約リストの印刷を行う契約、債権、分割債権、顧客、債務者、歳入科目延納契約リスト 同期 ○ - - - -BA3 19 収入管理 収入情報管理BA3FU003売上に係る課税対象整理簿印刷○ ○ ○ - 売上に係る課税対象整理簿の印刷を行う契約、債権、分割債権、歳入科目売上に係る課税対象整理簿 同期 ○ - - - -BA3 20 収入管理 収入情報管理BA3FU004延納による販売実績表印刷○ ○ ○ - 延納による販売実績表の印刷を行う契約、債権 延納による販売実績表 同期 ○ - - - -BA3 21 収入管理 収入情報管理BA3FU005留意債権一覧印刷○ ○ ○ - 留意債権一覧の印刷を行う 契約、債権、分割債権、顧客、債務者、歳入科目、収納留意債権一覧 同期 ○ - - - -BA3 22 収入管理 継続債権更新BA3GU001継続債権更新入力○ ○ ○ - 更新する継続債権の選択を行う契約、債権、分割債権、顧客、債務者契約、債権、分割債権 同期 ○ - ○ - - -BA3 23 収入管理 継続債権更新BA3GU002継続債権更新一覧表出力○ ○ ○ - 継続債権更新一覧表の印刷を行う契約、債権、分割債権、顧客、債務者継続債権更新一覧表 同期 ○ - - - 継続債権更新一覧表BA3 24 収入管理 科目更正BA3HU001歳入科目更正情報入力○ ○ ○ - 科目更正の入力を行う 歳入科目更正、契約、債権、顧客、債務者、歳入科目歳入科目更正、契約、債権、科目(種類)訂正通知書 同期 ○ - ○ - - -31 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度BA3 25 収入管理 科目更正BA3HU002歳入科目更正データ抽出指示○ ○ - 歳入科目更正情報のアダムス連携用抽出を行う歳入科目更正、契約、債権、顧客、債務者歳入科目更正 同期 ○ - ○ 有 - -BA3 26 収入管理 収納情報取込BA3IU001 収納情報取込○ ○ - 収納情報(CSV)のシステムへの取込みを行う収納情報(CSV) 収納 同期 ○ - - - -BA3 27 収入管理 収納情報取込BA3IU002 収納情報入力○ ○ - 収納情報の入力を行う 収納 収納 同期 ○ - ○ - - -BA3 28 収入管理 収納情報取込BA3IU003 領収済通知一覧表印刷○ ○ ○ - 領収済通知一覧表の印刷を行う収納 領収済通知一覧表 同期 ○ - - - -BA3 29 収入管理 収納情報取込BA3IU004 収納状況一覧表印刷○ ○ ○ - 収納状況一覧表の印刷を行う収納、歳入科目 収納状況一覧表 同期 ○ - - - -BA3 30 収入管理 収納情報取込BA3IU005 徴収額集計表印刷○ ○ ○ - 徴収額集計表の印刷を行う 集計、歳入科目 徴収額集計表 同期 ○ - - - -BA3 31 収入管理 収納情報取込BA3IU006 月別収入実績印刷○ ○ ○ - 月別収入実績の印刷を行う 契約、債権、分割債権、歳入科目、
収納月別収入実績 同期 ○ - - - -BA3 32 収入管理 収納情報取込BA3ZU001契約一覧 ○ ○ ○ - 契約の一覧表示を行う 契約、債権 なし 同期 ○ - - - -BA3 33 収入管理 収納情報取込BA3ZU002収入アダムス抽出指示○ ○ - 収入に係るデータの各アダムス抽出指示画面表示及び抽出データのＰＣ出力を行う債務者、歳入科目更正、債権 タンキングファイル 同期 ○ - ○ - - -BA3 34 収入管理 非定型RNEBA3ZU003非定型RNE○ ○ ○ - 非定型RNEを出力する - - 同期 ○ - - - 契約実績CE1 1 貸付・使用等管理新規貸付CE1AU010貸付台帳入力○ ○ - 貸付台帳の入力を行う ・貸付情報・顧客情報- 同期 ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - - -CE1 2 貸付・使用等管理新規貸付CE1BU010貸付料算定○ ○ - 貸付料の算定を行う ・貸付情報 ・算定調書 同期 ○ - - - -CE1 3 貸付・使用等管理新規貸付CE1CU010契約書作成○ ○ - 契約書の作成を行う ・貸付情報・顧客情報・契約書 同期 ○ - - - -CE1 4 貸付・使用等管理貸付契約更新CE1DU010貸付期間満了通知印刷○ ○ - 貸付期間満了通知の印刷を行う・貸付情報・顧客情報・貸付期間満了通知 同期 ○ - - - -CE1 5 貸付・使用等管理貸付契約更新CE1EU010料金改定通知作成○ ○ - 料金改定通知の印刷を行う ・貸付情報・顧客情報・料金改定通知 同期 ○ - - - -CE1 6 貸付・使用等管理資料作成CE1FU010国有林野貸付使用・共用台帳印刷○ ○ - 国有林野貸付使用・共用台帳の印刷を行う・貸付情報 ・国有林野貸付使用・共用台帳 同期 ○ - - - -CE1 7 貸付・使用等管理資料作成CE1GU010貸付使用・共用林野一覧表印刷○ ○ - 貸付使用・共用林野一覧表の印刷を行う・貸付情報 ・貸付使用・共用林野一覧表 同期 ○ - - - 貸付使用・共用林野一覧表CE1 8 貸付・使用等管理資料作成CE1HU010貸付情報集計○ ○ ○ - 貸付情報の集計を行う ・貸付情報 ・集計情報 同期 ○ - - - -CE1 9 貸付・使用等管理資料作成CE1IU010 貸付集計帳票作成○ ○ ○ - 各集計帳票の印刷を行う ・集計情報 ・貸付使用用途別面積等一覧表・貸付使用態様別面積等一覧表・森林空間総合利用事業に係る貸付使用用途別面積等一覧表・森林空間総合利用事業に係る貸付使用態様別面積等一覧表・無償・減額貸付適用法規別面積等一覧表・無償・減額貸付適用条項、
用途別面積等一覧表・森林レクリエーション事業用地の使用料算定方法の適用状況一覧表・道路用地の種類別面積等一覧表同期 ○ - - - -CE1 10 貸付・使用等管理資料作成CE1JU010 算定調書作成○ ○ - 算定調書の印刷を行う ・貸付情報 ・算定調書 同期 - - - -CE1 11 貸付・使用等管理資料作成CE1KU010貸付台帳検索○ ○ ○ - 貸付台帳の検索・照会を行う・貸付情報 - 同期 - - - -CE1 12 貸付・使用等管理資料作成CE1MU010貸付集計帳票バックデータ一覧作成○ ○ ○ - 貸付集計帳票バックデータ一覧
(CSV)
の作成を行う・貸付情報・集計情報・顧客情報・貸付集計帳票バックデータ一覧 同期 〇 〇 〇 - - - -CE1 13 貸付・使用等管理非定型RNECE1ZU010非定型RNE○ ○ - 非定型RNE帳票の印刷を行う- - 同期 ○ - - - 非定型ＲＮＥ－貸付集計32 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度CF1 1 分収育林 新規募集CF1AU010選定一覧作成○ - 候補地の一覧を作成する ・対象森林情報 ・選定一覧 同期 ○ - - - -CF1 2 分収育林 新規募集CF1AU020対象森林情報登録○ - 対象森林情報を登録する - ・契約対象森林情報 同期 ○ - - - -CF1 3 分収育林 新規募集CF1AU030内定者登録○ - 内定者を登録する ・契約対象森林情報・応募者情報・内定者情報 同期 ○ - - - -CF1 4 分収育林 新規募集CF1AU040内定通知作成○ - 内定通知・契約書を作成する ・契約対象森林情報・内定者情報・内定通知・契約書同期 ○ - - - -CF1 5 分収育林 新規募集CF1AU050内定者一覧作成○ - 内定者一覧を作成する ・契約対象森林情報・内定者情報・内定者一覧 同期 ○ - - - 内定者一覧CF1 6 分収育林 新規募集CF1AU060契約情報登録○ - 契約情報を登録する分収林履歴表を作成する分収林個別表を作成する費用負担者個別表を作成する費用負担者一覧表を作成する・契約対象森林情報 ・契約情報・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表同期 ○ - - - -CF1 7 分収育林 新規募集CF1AU070分収金振込者一覧表作成○ - 分収金振込者一覧表を作成する・契約対象森林情報 ・分収金振込者一覧 同期 ○ - - - 分収金振込者一覧CF1 8 分収育林 契約変更CF1BU010契約変更情報登録○ - 契約変更情報を登録する分収林履歴表を作成する分収林個別表を作成する費用負担者個別表を作成する費用負担者一覧表を作成する・契約情報 ・契約者変更情報・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表同期 ○ - - - -CF1 9 分収育林 契約変更CF1BU020分割譲渡登録○ - 分割譲渡の情報を登録する ・契約情報 ・契約情報 同期 ○ - - - -CF1 10 分収育林 契約変更CF1BU030管理経営計画変更情報登録○ - 管理経営計画変更情報を登録する・管理経営計画情報 ・管理経営計画情報 同期 ○ - - - -CF1 11 分収育林 契約変更CF1BU040管理経営計画変更確認一覧作成○ ○ - 管理経営計画変更確認一覧を作成する・管理経営計画情報 ・管理経営計画変更確認一覧 同期 ○ - - - -CF1 12 分収育林 販売・異動CF1CU010分収林異動情報登録○ - 分収林異動情報を登録する分収金情報を登録する・契約情報・分収林異動情報・分収林異動情報・分収金情報同期 ○ - - - -CF1 13 分収育林 販売・異動CF1CU030契約者別分収金情報登録○ - 契約者別分収金情報を登録する・契約者情報 ・分収金情報 同期 ○ - - - -CF1 14 分収育林 販売・異動CF1CU040分収林異動確認一覧作成○ - 分収林異動確認一覧を作成する・分収林異動情報 ・分収林異動確認一覧 同期 ○ - - - 分収林異動確認一覧CF1 15 分収育林 販売・異動CF1CU050契約者別分収金確認一覧作成○ - 契約者別分収金確認一覧を作成する・契約者情報・分収金情報・契約者別分収金確認一覧 同期 ○ - - - 契約者別分収金確認一覧CF1 16 分収育林 販売・異動CF1CU060分収林履歴表作成○ ○ - 分収林履歴表を作成する ・契約対象森林情報 ・分収林履歴表 同期 ○ - - - -CF1 17 分収育林 販売・異動CF1CU070分収林個別表作成○ ○ - 分収林個別表を作成する ・契約対象森林情報 ・分収林個別表 同期 ○ - - - -CF1 18 分収育林 販売・異動CF1CU080費用負担者個別表作成○ ○ - 費用負担者個別表を作成する ・契約者情報 ・費用負担者個別表 同期 ○ - - - -CF1 19 分収育林 販売・異動CF1CU090費用負担者一覧表作成○ ○ - 費用負担者一覧表を作成する ・契約者情報 ・費用負担者一覧表 同期 ○ - - - -CF1 20 分収育林 通知書作成CF1DU010生育状況通知作成○ - 生育状況通知を作成する ・分収林異動情報・生育状況情報- 同期 ○ - - - -CF1 21 分収育林 通知書作成CF1DU001通知文書登録○ - 通知文書情報を登録する ・文書 - 同期 ○ - - - -CF1 22 分収育林 通知書作成CF1DU020保育実施状況通知作成○ - 保育実施状況通知を作成する ・分収林異動情報・保育実施情報- 同期 ○ - - - -33 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度CF1 23 分収育林 通知書作成CF1DU030分収木販売通知作成○ - 分収木販売通知を作成する ・分収林異動情報・分収木販売情報- 同期 ○ - - - -CF1 24 分収育林 通知書作成CF1DU040損害発生通知作成○ - 損害発生通知を作成する ・分収林異動情報・損害発生情報- 同期 ○ - - - -CF1 25 分収育林 通知書作成CF1DU050管理経営計画変更通知作成○ - 管理経営計画変更通知を作成する・管理経営計画変更情報・契約者情報- 同期 ○ - - - -CF1 26 分収育林 通知書作成CF1DU060住所変更等変更確認通知作成○ - 住所変更等確認通知を作成する・契約者情報・契約者変更情報- 同期 ○ - - - -CF1 27 分収育林 通知書作成CF1DU070名義変更確認通知作成○ - 名義変更確認通知を作成する ・契約者情報・契約者変更情報- 同期 ○ - - - -CF1 28 分収育林 通知書作成CF1DU080宛名書作成○ ○ - 宛名書を作成する ・契約者情報 - 同期 ○ - - - -CF1 29 分収育林 通知書作成CF1DU090利用証明書作成○ - 利用証明書を作成する ・契約者情報 - 同期 ○ - - - -CF1 30 分収育林 集計分析CF1EU010管理経営計画表作成○ ○ - 管理経営計画表を作成する ・管理経営計画情報 ・管理経営計画表 同期 ○ - - - -CF1 31 分収育林 集計分析CF1EU020分収育林事業の現況作成○ ○ ○ - 分収育林事業の現況を作成する- ・分収育林事業の現況 同期 ○ - - - 分収育林事業の現況CF1 32 分収育林 集計分析CF1EU030作業実績帳票作成○ ○ ○ - 作業実績帳票を作成する - ・作業実績帳票 同期 ○ - - - -CF1 33 分収育林 集計分析CF1EU040分収育林事業管理経営計画総括表作成○ ○ ○ - 分収育林事業管理経営計画総括表を作成する- ・分収育林事業管理経営計画
総括表 同期 ○ - - - -CF1 34 分収育林 集計分析CF1EU050分収育林法人の森林実施状況作成○ ○ ○ - 分収育林法人の森林実施状況を作成する- ・分収育林法人の森林実施状況 同期 ○ - - - 分収育林法人の森林実施状況CF1 35 分収育林 集計分析CF1EU060契約者検索○ ○ ○ - 契約者を検索する - ・契約者情報 同期 ○ - - - -CF1 36 分収育林 集計分析CF1EU070予定・実行簿作成○ ○ - 予定簿実行簿を作成する ・契約情報 ・予定実行簿 同期 - - - -CF1 37 分収育林 非定型RNECF1ZU010非定型RNE○ ○ - 非定型RNE帳票の印刷を行う- - 同期 ○ - - - 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林非定型ＲＮＥ－分収育林契約者非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先34 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度YA2 1 事業統計 事業統計YA2AU010事業統計書ＣＳＶファイル作成○ - [機能概要]以下のサブシステムについて、事業統計書出力形式に合わせたCSVファイルを出力する。
[例外処理]なし・樹立時調査簿・樹立時樹種別調査簿・樹立時調査簿法令等情報・樹立時調査簿保安林情報・貸付管理・貸付管理年次・貸付管理集計・復命書・立木樹材種集計・椪・樹材種別・樹類樹種管理・造林予定実行・造林更新・林道台帳・貯木場台帳・林道予定実行1-1CSV1-3CSV1-4CSV1-5CSV1-6CSV1-7CSV1-9CSV1-10CSV1-11CSV1-12CSV2-1CSV2-3CSV2-4CSV3-1CSV3-2CSV3-3CSV4-1CSV4-2CSV5-1CSV5-2CSV7-1CSV、7-2CSV官-2CSV、官-3CSV、官-5CSV、官-6CSV同期/非同期○ Excel入出力- - -YA2 2 事業統計 事業統計YA2AU020事業統計書ファイル作成○ ○ - [機能概要]事業統計書の作成を行う。
[例外処理]なし1-1CSV1-3CSV1-4CSV1-5CSV1-6CSV1-7CSV1-9CSV1-10CSV1-11CSV1-12CSV2-1CSV2-3CSV2-4CSV3-1CSV3-2CSV3-3CSV4-1CSV4-2CSV5-1CSV、5-2CSV7-1CSV、7-2CSV官-2CSV、官-3CSV、官-5CSV、官-6CSV事業統計書 同期/非同期○ Excel入力- - -YA2 3 事業統計 事業統計YA2BU010事業統計書e-Stat様式変換ツール○ - [機能概要]事業統計書を取り込み、e-Stat様式に変換する。
[例外処理]なし事業統計書 事業統計書 同期/非同期○ Excel入力- - -ZY1 1 業務共通 管理者用機能ZY1DU010業務用語マスタメンテナンス○ ○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課業務用語のメンテナンスを行う。
業務用語マスタ 業務用語マスタ 同期 ○ - - - -ZY1 2 業務共通 管理者用機能ZY1DU011業務用語マスタリスト出力○ ○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課業務用語の出力を行う。
業務用語マスタ 業務用語マスタリスト 同期 ○ - - - 業務用語マスタリストZY1 3 業務共通 管理者用機能ZY1EU001組織マスタメンテナンス○ ○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課組織情報のメンテナンスを行う。
組織マスタ 組織マスタ 同期 ○ - - - -35 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度ZY1 4 業務共通 管理者用機能ZY1FU001樹種管理マスタメンテナンス○ ○ 森林管理局：資源活用課 樹類樹種管理のメンテナンスを行う。
樹類樹種管理 樹類樹種管理 同期 ○ - - - -ZY1 5 業務共通 管理者用機能ZY1FU002樹種管理マスタリスト出力○ ○ 森林管理局：資源活用課 樹類樹種の出力を行う。
樹類樹種管理 樹種管理マスタリスト 同期 ○ - - - 樹種管理マスタリストZY1 6 業務共通 共通機能ZY1GU001顧客登録 ○ ○ - 顧客情報のメンテナンスを行う。
顧客 顧客 同期 ○ - - - -ZY1 7 業務共通 管理者用機能ZY1IU001 職員情報マスタメンテナンス○ ○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課、総務課森林管理署：次長(を含む部課なし役職)、総務グループ職員情報のメンテナンスを行う。
組織マスタ職員情報職員情報 同期 ○ - - - -ZY1 8 業務共通 管理者用機能ZY1IU002 職員情報マスタメンテナンス(参照)○ ○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課、総務課森林管理署：次長(を含む部課なし役職)、総務グループ職員情報の参照を行う。
組織マスタ職員情報- 同期 ○ - - - -ZY1 9 業務共通 管理者用機能ZY1IU003 併任メンテナンス○ ○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課、総務課森林管理署：次長(を含む部課なし役職)、総務グループ併任・出向情報を登録する 組織マスタ職員情報権限マスタ権限マスタ 同期 ○ - - - -ZY1 10 業務共通 管理者用機能ZY1IU004 職員情報リスト出力○ ○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課、総務課森林管理署：次長(を含む部課なし役職)、総務グループ職員情報の出力を行う。
組織マスタ職員情報職員情報リスト 同期 ○ - - - 職員情報リストZY1 11 業務共通 管理者用機能ZY1IU005 異動情報更新- - - - 職員バッチ 職員情報マスタの異動情報を更新する。
職員情報組織マスタ職員情報 同期 ○ - - - -ZY1 12 業務共通 管理者用機能ZY1IU006 職員検索 ○ ○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課、総務課森林管理署：次長(を含む部課なし役職)、総務グループ職員情報の職員を検索する。
組織マスタ職員情報- 同期 ○ - - - -ZZ1 13 業務基盤 管理者用機能ZZ1CU001権限マトリクスメンテナンス○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課利用権限のメンテナンスを行う。
メニューマスタメニュー項目マスタ権限マトリクスマスタ権限マトリクスマスタ 同期 ○ - - - -ZZ1 14 業務基盤 管理者用機能ZZ1CU002パスワード初期化○ ○ ○ 本庁：事務管理班森林管理局：企画調整課パスワードの初期化を行う。
ログイン管理職員情報組織マスタログイン管理 同期 ○ - - - -ZZ1 15 業務基盤 基本機能ZZ1CU003パスワード変更○ ○ ○ ○ - ユーザのパスワードの変更を行う。
ログイン管理職員情報組織マスタログイン管理 同期 ○ - - - -ZZ1 16 業務基盤 基本機能ZZ1CU004ＰＤＦ／ＣＳＶ一覧○ ○ ○ ○ - 出力したPDF/CSVの確認(表示・ダウンロード)を行う。
帳票管理 出力したファイル 同期 ○ - - - -36 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-2_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID横展開対象業務フロー変更可能性備考 OLAP帳票発生頻度ZZ1 17 業務基盤 基本機能ZZ1CU005PDF／CSV一覧作成情報確認○ ○ ○ ○ - 出力したPDF/CSVの実行状況の確認を行う。
バッチ管理ジョブネット管理- 同期 ○ - - - -ZZ1 18 業務基盤 基本機能ZZ1CU006ログイン ○ ○ ○ ○ - ログインを行う。
ログイン管理職員情報組織マスタ権限マスタ権限マトリクスマスタログイン管理 同期 ○ - - - -ZZ1 19 業務基盤 基本機能ZZ1ZU021メニュー ○ ○ ○ ○ - 業務メニューを権限に合わせて表示し各業務の起動を制御する。
ログイン管理職員情報組織マスタ権限マスタメニューマスタメニュー項目マスタ権限マトリクスマスタ- 同期 ○ - - - -37 / 37次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表2-3_画面一覧プロジェクト名称令和5年度 次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表2-3_画面一覧最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-3_画面一覧 更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正345678910111213141516171819202 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-3_画面一覧 列カラム説明列カラム名 説明No. 通し番号。
現行サブシステムID 現行システムのサブシステムID。
現行サブシステム名 現行システムのサブシステム名称。
画面ID 画面のID。
画面名 画面の名称。
概要 画面の概要。
備考 備考。
3 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-3_画面一覧 画面一覧No. 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要 備考1 AA1 森林情報管理 AA1AM001 調査簿等情報入力検索 調査簿の面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等/土地情報の入力を行うための検索を行う。
-2 AA1 森林情報管理 AA1AM002 調査簿等情報入力面積 調査簿の面積に関する入力を行う。
-3 AA1 森林情報管理 AA1AM003 調査簿等情報入力林況 調査簿の森林状況に関する入力を行う。
-4 AA1 森林情報管理 AA1AM004 調査簿等情報入力法指定等 調査簿の法令等の指定に関する入力を行う。
-5 AA1 森林情報管理 AA1AM006 調査簿等情報入力地位 調査簿の地位に関する入力を行う。
-6 AA1 森林情報管理 AA1AM007 調査簿等情報入力地況 調査簿の地況に関する入力を行う。
-7 AA1 森林情報管理 AA1AM008 調査簿等情報入力機能等 調査簿の機能等に関する入力を行う。
-8 AA1 森林情報管理 AA1AM010 調査簿等情報入力土地情報 調査簿の土地情報に関する入力を行う。
-9 AA1 森林情報管理 AA1AM100 区域等一覧検索 調査簿の区域等に関する検索する。
-10 AA1 森林情報管理 AA1AM101 区域等詳細 調査簿の区域等の詳細を表示する。
-11 AA1 森林情報管理 AA1AM102 区域等一括修正 調査簿の区域等に関する一括修正を行う。
-12 AA1 森林情報管理 AA1AM201 面積調整入力 調査簿の面積調整の入力を行う。
-13 AA1 森林情報管理 AA1AM301 技術情報検索 調査簿の技術情報の検索をする。
-14 AA1 森林情報管理 AA1AM302 技術情報入力 調査簿の技術情報に関する入力を行う。
-15 AA1 森林情報管理 AA1AM400 林班一覧検索 林小班の調査簿「林況/法指定等/地位/地況/機能等」の検索をする。
-16 AA1 森林情報管理 AA1AM401 林班詳細 林小班の調査簿「林況/法指定等/地位/地況/機能等」の詳細を表示する。
-17 AA1 森林情報管理 AA1AM402 林班一括修正 指定された林小班の調査簿「林況/法指定等/地位/地況/機能等」に関する一括修正を行う。
-18 AA1 森林情報管理 AA1AM501 樹木採取区名登録 林小班単位で登録した樹木採取区に名称を付与する。
-19 AA1 森林情報管理 AA1BM101 施業履歴取込検索 収穫・造林等実行情報(施業履歴)を反映する林小班を検索する。
-20 AA1 森林情報管理 AA1BM102 施業履歴取込 収穫・造林等実行情報(施業履歴)を取り込み調査簿を最新にする。
-21 AA1 森林情報管理 AA1BM103 履歴選択 調査簿に反映する施業履歴を選択する。
-22 AA1 森林情報管理 AA1BM201 変更小班情報リスト出力(施業履歴) 施業履歴取込後に施業履歴を修正された林小班のリストを出力する。
-23 AA1 森林情報管理 AA1CM001 林小班の分割 林小班の分割を行う。
-24 AA1 森林情報管理 AA1CM101 林小班の統合 林小班の統合を行う。
-25 AA1 森林情報管理 AA1CM102 統合小班選択 統合を行う対象の林小班を選択する。
-26 AA1 森林情報管理 AA1CM201 林小班の削除 林小班の削除を行う。
-27 AA1 森林情報管理 AA1CM301 林小班の新規登録 林小班の新規登録を行う。
-28 AA1 森林情報管理 AA1CM401 林小班名の振り直し 林小班名の振り直しを行う。
-29 AA1 森林情報管理 AA1CM402 林小班一覧検索 林小班情報を検索をする。
-30 AA1 森林情報管理 AA1CM403 林小班詳細 林小班情報の詳細を表示する。
-31 AA1 森林情報管理 AA1DM001 面積調整簿出力 小班統合等の調整を行うための面積調整簿をCSVもしくはPDFで出力する。
-32 AA1 森林情報管理 AA1DM101 森林調査簿等印刷 森林調査簿を出力する。
-33 AA1 森林情報管理 AA1DM201 図面発注用注記一覧出力 樹立作業用の調査簿より図面発注用の注記一覧を出力する。
-34 AA1 森林情報管理 AA1EM001 林班沿革簿出力 小班の履歴情報を確認する林班沿革簿を出力する。
-35 AA1 森林情報管理 AA1FM001 樹立用調査簿確定 伐造簿の元となる調査簿を確定し、樹立作業用調査簿テーブルを作成する。
-36 AA1 森林情報管理 AA1FM101 対象林小班指定 伐採造林計画の対象となる林小班の指定を行う。
-37 AA1 森林情報管理 AA1FM301 伐造計画量入力検索 伐造計画量の入力を行う対象となる林小班の検索を行う。
-38 AA1 森林情報管理 AA1FM302 伐造計画量入力 樹種別に伐採・造林計画(造林計画は更新面積又は面積歩合で)を入力する。
-39 AA1 森林情報管理 AA1FM401 指定量確認リスト出力 伐造計画の指定量を出力する -40 AA1 森林情報管理 AA1FM501 作業用調査簿等情報入力 樹立作業用調査簿の「面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等」に関する修正を行うための検索を行う。
-41 AA1 森林情報管理 AA1FM502 作業用調査簿等情報入力面積 樹立作業用調査簿の面積に関する入力を行う。
-42 AA1 森林情報管理 AA1FM503 作業用調査簿等情報入力林況 樹立作業用調査簿の森林状況に関する入力を行う。
-43 AA1 森林情報管理 AA1FM504 作業用調査簿等情報入力法指定等 樹立作業用調査簿の法令等の指定に関する入力を行う。
-44 AA1 森林情報管理 AA1FM506 作業用調査簿等情報入力地位 樹立作業用調査簿の地位に関する入力を行う。
-45 AA1 森林情報管理 AA1FM507 作業用調査簿等情報入力地況 樹立作業用調査簿の地況に関する入力を行う。
-46 AA1 森林情報管理 AA1FM508 作業用調査簿等情報入力機能等 樹立作業用調査簿の機能等に関する入力を行う。
-47 AA1 森林情報管理 AA1FM601 樹立用調査簿再確定(林班) 樹立作業用に計画区単位で確定した調査簿を林班単位で再確定する。
-48 AA1 森林情報管理 AA1FM820 伐造簿情報抽出状況確認 伐造簿情報の抽出状況の確認を行う。
-49 AA1 森林情報管理 AA1FM840 伐造簿情報入力 樹種別に伐採・造林計画を入力する。
-50 AA1 森林情報管理 AA1FM841 伐造簿情報一覧検索 伐造簿情報を検索する。
-51 AA1 森林情報管理 AA1FM842 伐造簿情報詳細 伐造簿情報の詳細を表示する。
-52 AA1 森林情報管理 AA1GM001 年度更新 年度更新(樹立時のデータ作成、経年変化)の処理を行う。
-53 AA1 森林情報管理 AA1HM101 伐採造林計画簿印刷 樹立時の伐採造林計画を伐採造林計画簿として出力する。
-54 AA1 森林情報管理 AA1HM300 伐採造林計画簿(公表用)出力 樹立時の伐採造林計画より公表用伐造簿情報データを出力する。
-55 AA1 森林情報管理 AA1IM001 計画変更対象計画区指定 計画変更の対象となる計画区の登録を行う。
-56 AA1 森林情報管理 AA1IM301 計画変更伐造計画量入力検索 計画変更分の伐造計画量の入力を行う対象となる林小班の検索を行う。
-57 AA1 森林情報管理 AA1IM302 計画変更伐造計画量入力(伐採) 計画変更分の樹種別に伐採計画を入力する。
-58 AA1 森林情報管理 AA1IM303 計画変更伐造計画量入力(造林) 計画変更分の樹種別に造林計画を(更新面積又は面積歩合で)入力する。
-59 AA1 森林情報管理 AA1IM500 計画変更林小班の分割 計画変更分の林小班の分割を行う。
-60 AA1 森林情報管理 AA1IM600 計画変更林小班の統合 計画変更分の林小班の統合を行う。
-61 AA1 森林情報管理 AA1IM610 計画変更統合小班選択 計画変更分の統合を行う林小班の選択を行う。
-62 AA1 森林情報管理 AA1IM700 計画変更林小班名の振り直し 計画変更分の林小班名の振り直しを行う。
-63 AA1 森林情報管理 AA1IM810 計画変更伐造簿情入力 計画変更伐造簿情を入力する。
-64 AA1 森林情報管理 AA1IM811 計画変更伐造簿情一覧検索 計画変更伐造簿情を検索する。
-65 AA1 森林情報管理 AA1IM812 計画変更伐造簿情詳細 計画変更伐造簿情の詳細を表示する。
-66 AA1 森林情報管理 AA1IM820 計画変更伐造簿情報抽出状況確認 計画変更分の伐造簿情報の抽出状況の確認を行う。
-67 AA1 森林情報管理 AA1JM003 森林計画関連資料出力 樹立作業用の森林計画関連資料を出力する。
-68 AA1 森林情報管理 AA1JM013 施業実施計画関連資料 樹立作業用の施業実施計画関連資料を出力する。
-69 AA1 森林情報管理 AA1JM016 施業実施計画関連資料(林班別) 樹立作業用の施業実施計画関連資料(林班別)を出力する。
-70 AA1 森林情報管理 AA1JM023 官行造林関連資料 樹立作業用の官行造林関連資料を出力する。
-71 AA1 森林情報管理 AA1JM901 ＣＳＶファイルの取込み 旧形式のテーブル構造に変換したいCSVデータの取込みを行う。
(Access) -72 AA1 森林情報管理 AA1JM911 任意検索ＤＢ抽出 選択されたDBより任検索用DBを編集し出力する。
-73 AA1 森林情報管理 AA1JM921 鳥獣害防止森林区域集計表出力 樹立作業用の森林計画関連資料(鳥獣害防止森林区域集計表)を出力する。
-74 AA1 森林情報管理 AA1KM010 小班実行管理リスト出力 林小班の施業実施状況「小班実行管理リスト」を出力する。
-75 AA1 森林情報管理 AA1KM020 小班リスト出力 林小班の施業実施状況「小班リスト」を出力する。
-76 AA1 森林情報管理 AA1KM040 齢級別集計表出力 林小班の施業実施状況「齢級別集計表」を出力する。
-77 AA1 森林情報管理 AA1KM101 小班実行履歴反映 林小班の施業実施状況の反映を行う。
-78 AA1 森林情報管理 AA1KM201 小班実行管理一覧 林小班の施業実施状況の一覧を表示する。
-79 AA1 森林情報管理 AA1KM202 小班実行管理閲覧・一括修正 林小班の施業実施状況の閲覧及び一括修正を行う。
-80 AB1 収穫 AB1AM010 収穫管理表 収穫の実行状況等を確認する。
-81 AB1 収穫 AB1AM030 収穫調査復命書入力 復命書情報を入力する。
-82 AB1 収穫 AB1AM031 収穫調査復命書一覧検索 復命書情報を検索する。
-83 AB1 収穫 AB1AM032 収穫調査復命書詳細 復命書情報の詳細を表示する。
-84 AB1 収穫 AB1AM033 収穫調査復命書一括修正 復命書情報に関する一括修正を行う。
-85 AB1 収穫 AB1AM040 立木調査野帳入力 立木調査野帳情報を入力する。
-86 AB1 収穫 AB1AM041 立木調査野帳詳細 立木調査野帳の詳細を表示する。
-87 AB1 収穫 AB1AM042 立木調査野帳一括修正 立木調査野帳情報に関する一括修正を行う。
-88 AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示 立木調査野帳情報を表示する。
-89 AB1 収穫 AB1AM060 採材調査野帳入力 採材調査野帳情報を入力する。
-90 AB1 収穫 AB1AM061 採材調査野帳詳細 採材調査野帳の詳細を表示する。
-91 AB1 収穫 AB1AM062 採材調査野帳一括修正 採材調査野帳情報に関する一括修正を行う。
-92 AB1 収穫 AB1AM070 採材調査野帳表示 採材調査野帳情報を表示する。
-4 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-3_画面一覧 画面一覧No. 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要 備考93 AB1 収穫 AB1AM080 樹高曲線データ入力 樹高曲線データの入力を行う。
-94 AB1 収穫 AB1AM081 樹高曲線データ詳細 樹高曲線データの詳細を表示する。
-95 AB1 収穫 AB1AM082 樹高曲線データ一括修正 樹高曲線データに関する一括修正を行う。
-96 AB1 収穫 AB1AM090 樹高曲線データ表示 樹高曲線データの表示を行う。
-97 AB1 収穫 AB1AM100 樹材種別明細情報入力 樹材種別明細情報の入力を行う。
-98 AB1 収穫 AB1AM101 樹材種別明細情報詳細 樹材種別明細情報の詳細を表示する。
-99 AB1 収穫 AB1AM102 樹材種別明細情報一括修正 樹材種別明細情報に関する一括修正を行う。
-100 AB1 収穫 AB1AM120 樹材種別明細情報表示 樹材種別明細情報の表示を行う。
-101 AB1 収穫 AB1AM150 調査野帳等確定 取り込んだ野帳等の確定作業を行う。
-102 AB1 収穫 AB1AM160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 復命書／立木調査野帳等の一括印刷指示を行う。
-103 AB1 収穫 AB1AM180 復命書印刷 復命書の印刷指示を行う。
-104 AB1 収穫 AB1AM190 樹材種別一覧表印刷 樹材種別一覧表の印刷指示を行う。
-105 AB1 収穫 AB1AM210 樹高曲線データ印刷 樹高曲線データの印刷指示を行う。
-106 AB1 収穫 AB1BM010 収穫予定簿入力 予定簿を入力する。
-107 AB1 収穫 AB1BM011 収穫予定簿一覧検索 予定簿情報を検索する。
-108 AB1 収穫 AB1BM012 収穫予定簿詳細 予定簿情報の詳細を表示する。
-109 AB1 収穫 AB1BM013 収穫予定簿一括修正 予定簿情報に関する一括修正を行う。
-110 AB1 収穫 AB1BM030 収穫予定簿確認リスト印刷 予定簿確認リストを印刷する。
-111 AB1 収穫 AB1BM040 収穫予定表印刷(本庁) 収穫予定表の印刷を行う。
-112 AB1 収穫 AB1BM050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 流域・機能別の収穫予定簿の印刷指示を行う。
-113 AB1 収穫 AB1BM060 収穫・販売予定総括入力 予定総括情報の入力を行う。
-114 AB1 収穫 AB1BM070 収穫・販売予定総括表印刷 予定総括表の印刷を行う。
-115 AB1 収穫 AB1CM010 収穫実行簿直接入力(払出) 収穫実行簿の入力を行う。
-116 AB1 収穫 AB1CM011 収穫実行簿一覧検索 収穫実行簿情報を検索する。
-117 AB1 収穫 AB1CM012 収穫実行簿詳細 収穫実行簿情報の詳細を表示する。
-118 AB1 収穫 AB1CM013 収穫実行簿一括修正 収穫実行簿情報に関する一括修正を行う。
-119 AB1 収穫 AB1CM030 払出情報入力 払出情報の入力を行う。
-120 AB1 収穫 AB1CM040 跡地検査完了登録 跡地検査の完了登録を行う。
-121 AB1 収穫 AB1DM010 収穫予定簿・実行簿検索 予定簿および実行簿の検索を行う。
-122 AB1 収穫 AB1DM020 予定変更状況確認 予定の変更状況を確認する。
-123 AB1 収穫 AB1DM030 予定実行差異確認 予定と実行の差異を確認する。
-124 AB1 収穫 AB1DM040 収穫・販売実行総括表印刷 実行総括表の印刷を行う。
-125 AB1 収穫 AB1DM050 製品・立木按分比率データ作成 按分比率データを作成する。
-126 AB1 収穫 AB1DM070 流域別・機能類型別集計表印刷 流域別・機能類型別の販売金額総括表・木材供給事業費(販売事業)のデータを抽出する。
-127 AB1 収穫 AB1EM010 立木幹材積表修正 立木幹材積表の登録、修正を行う。
-128 AB1 収穫 AB1EM020 立木幹材積表印刷 立木幹材積表の印刷を行う。
-129 AB2 造林 AB2AM025 造林予定簿情報入力(WEB) 予定簿を入力する。
(WEB版) -130 AB2 造林 AB2AM026 造林予定簿一覧検索 予定簿情報を検索する。
-131 AB2 造林 AB2AM027 造林予定簿詳細 予定簿情報の詳細を表示する。
-132 AB2 造林 AB2AM028 造林予定簿一括修正 予定簿情報に関する一括修正を行う。
-133 AB2 造林 AB2AM050 更新結果確認 予定簿を更新した内容を表示する。
-134 AB2 造林 AB2AM060 造林予定簿作成 予定簿を出力する。
-135 AB2 造林 AB2AM070 造林予定総括情報入力 予定総括経費(樹立)を入力する。
-136 AB2 造林 AB2AM080 造林予定総括表作成 予定総括関連帳票を出力する。
-137 AB2 造林 AB2BM010 造林実行簿入力 実行簿情報(完了区分、完了月等)を入力する。
-138 AB2 造林 AB2BM011 造林実行簿一括修正 実行簿情報に関する一括修正を行う。
-139 AB2 造林 AB2BM012 造林実行簿一覧検索 実行簿情報を検索する。
-140 AB2 造林 AB2BM013 造林実行簿詳細 実行簿情報の詳細を表示する。
-141 AB2 造林 AB2BM020 造林実行簿作成 実行簿を出力する。
-142 AB2 造林 AB2CM010 造林予定変更状況確認 予定総括情報と実行簿情報より事業量、金額を比較する。
-143 AB2 造林 AB2CM020 造林予定実行差異確認 予定簿情報、実行簿情報より、事業量を比較する。
-144 AB2 造林 AB2CM030 造林予定実施状況確認 予定総括情報、実行総括情報より、事業量、金額を比較する。
-145 AB2 造林 AB2CM040 造林実行総括表印刷 実行総括表関連帳票を出力する。
-146 AB2 造林 AB2CM050 機能類型別按分処理 機能類型別関連帳票を出力する。
-147 AB2 造林 AB2CM055 流域別機能類型別集計表作成 流域別機能類型別集計表を作成する。
-148 AB2 造林 AB2CM060 造林調整簿入力 造林調整簿情報を入力する。
-149 AB2 造林 AB2CM070 造林調整簿作成 造林調整簿関連帳票を出力する。
-150 AB2 造林 AB2CM090 履歴データ取込処理 前年度の造林更新のデータを本年度に反映させる。
-151 AB2 造林 AB2CM100 造林調整簿年度更新 造林調整簿年度を更新する。
-152 AB2 造林 AB2DM030 造林コード体系情報入力 造林コード体系情報を入力する。
-153 AB2 造林 AB2DM050 マスタ印刷 一般会計繰入区分リスト、造林コード体系リストを出力する。
-154 AB2 造林 AB2ZM010 造林コード体系ヘルプ 造林コード体系の入力補助画面 -155 AB2 造林 AB2ZM020 記番選択画面 予定簿、実行簿帳票作成時に記番を選択する。
-156 AB2 造林 AB2ZM030 帳票出力指示画面(予定総括、調整簿) 予定総括表、造林調整簿等の出力条件を設定する。
-157 AB2 造林 AB2ZM050 帳票出力指示画面(実行総括、流域別集計表) 実行総括表、流域別機能類型別集計表等の出力条件を設定する。
-158 AB2 造林 AB9AM010 進行管理画面(森林整備共通) 事業の進行を管理する。
(造林、林道) -159 AB2 造林 AB9AM020 進行管理画面(条件指定) 進行を管理する事業の条件を指定する。
-160 AB2 造林 AB9AM030 確認日／確認者入力 進行を管理する事業に、確認日や確認者の入力を行う。
-161 AB2 造林 AB9AM040 仮契約番号選択 進行を管理する事業に、仮番号の入力を行う。
-162 AB3 林道 AB3AM010 予算情報入力 局ごとの予算情報を登録する。
-163 AB3 林道 AB3AM020 林道予定簿登録 林道予定簿の作業種選択を行う。
-164 AB3 林道 AB3AM030 予定簿登録記番選択 予定簿登録の記入番号を選択する。
-165 AB3 林道 AB3AM040 林道予定簿情報入力 予定簿の情報を入力する。
-166 AB3 林道 AB3AM041 林道予定簿一覧検索 予定簿情報を検索する。
-167 AB3 林道 AB3AM042 林道予定簿詳細 予定簿情報の詳細を表示する。
-168 AB3 林道 AB3AM043 林道予定簿一括修正 予定簿情報に関する一括修正を行う。
-169 AB3 林道 AB3AM050 林道予定簿印刷 予定簿の帳票を印刷する。
-170 AB3 林道 AB3AM060 林道予定総括情報抽出 予定総括情報を抽出する対象年度を指定する。
-171 AB3 林道 AB3AM070 林道予定総括表印刷 予定総括表の出力対象帳票を指定する。
-172 AB3 林道 AB3AM080 予定変更状況確認 予算情報と予定情報の比較を行う。
-173 AB3 林道 AB3BM010 林道実行簿入力 林道実行簿の情報を入力する。
-174 AB3 林道 AB3BM011 林道実行簿一括修正 林道実行簿情報に関する一括修正を行う。
-175 AB3 林道 AB3BM012 林道実行簿一覧検索 林道実行簿情報を検索する。
-176 AB3 林道 AB3BM013 林道実行簿詳細 林道実行簿情報の詳細を表示する。
-177 AB3 林道 AB3BM020 林道実行簿印刷 林道実行簿の帳票を印刷する。
-178 AB3 林道 AB3BM030 林道台帳入力 林道台帳の情報を入力する。
-179 AB3 林道 AB3BM040 異動情報入力 林道台帳の異動情報を入力する。
-180 AB3 林道 AB3BM050 関係事項入力 林道台帳の市町村情報、協定相手方情報を入力する。
-181 AB3 林道 AB3BM060 林道台帳付表入力 林道台帳付表情報の入力を行う。
-182 AB3 林道 AB3BM070 林道現況表照会 林道台帳情報、林道異動情報から現況情報を表示する。
-183 AB3 林道 AB3BM080 林道現況異動路線別内訳表照会 林道の現況情報をを画面に表示する。
-184 AB3 林道 AB3BM090 林道現況流域別市町村別照会 林道の現況(延長)を、流域別、または、市町村別に表示する。
-185 AB3 林道 AB3BM100 貯木場台帳入力 貯木場台帳の情報を入力する。
-5 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-3_画面一覧 画面一覧No. 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要 備考186 AB3 林道 AB3BM110 貯木場台帳備考入力 貯木場台帳の備考情報を入力する。
-187 AB3 林道 AB3BM120 貯木場現況表入力 貯木場台帳の現況情報を入力する。
-188 AB3 林道 AB3BM130 貯木場現況異動箇所別内訳表照会 貯木場台帳から現況の異動路線別内訳表を表示する。
-189 AB3 林道 AB3BM140 国有林内公道等現況表入力 国有林野内の公道等の現況情報を入力する。
-190 AB3 林道 AB3BM150 林道／貯木場台帳印刷 林道／貯木場台帳の印刷指示を行う。
-191 AB3 林道 AB3BM160 林道／貯木場現況表印刷 林道／貯木場現況表の印刷指示を行う。
-192 AB3 林道 AB3BM170 林道事業進行状況一覧 林道事業の進行状況を森林管理署単位で一覧表示する。
-193 AB3 林道 AB3BM180 林道事業年度更新処理 林道事業の年度更新を行う。
-194 AB3 林道 AB3CM030 林道実行総括表印刷 署・局様式(局の場合は印刷対象流域を選択)の林道実行総括表を印刷する。
-195 AB3 林道 AB3CM040 林道按分比率データ作成 林道台帳の既設林道延長を基に林道按分比率データを作成する。
-196 AB3 林道 AB3CM050 林道実行総括情報抽出 林道事業に係る実行簿情報、及び、経費明細情報を抽出し、林道実行総括表作表用の集計ファイルを作成する。
請負業者に依頼する事業内容に関する帳票出力を行う。
-265 AE2 製品生産 AE2EM010 素材検知野帳情報入力 事務所、請負業者で検知したデータ(素材検知野帳)の入力を行う。
-266 AE2 製品生産 AE2EM011 素材検知野帳情報詳細 素材検知野帳情報の詳細を表示する。
-267 AE2 製品生産 AE2EM012 素材検知野帳情報一括修正 素材検知野帳情報に関する一括修正を行う。
-268 AE2 製品生産 AE2EM020 素材検知野帳情報(確認／確定) 事務所等より入力された検知データ(素材検知野帳)に対しての確定を行う。
-269 AE2 製品生産 AE2EM030 概算引渡野帳情報入力 事務所、請負業者で検知したデータ(概算引渡野帳)の入力を行う。
-270 AE2 製品生産 AE2EM031 概算引渡野帳情報詳細 概算引渡野帳情報の詳細を表示する。
-271 AE2 製品生産 AE2EM032 概算引渡野帳情報一括修正 概算引渡野帳情報に関する一括修正を行う。
-272 AE2 製品生産 AE2EM040 概算引渡野帳情報(確認／確定) 事務所等より入力された検知データ(概算引渡野帳)に対しての確定を行う。
-273 AE2 製品生産 AE2EM050 全幹材野帳情報入力 事務所、請負業者で検知したデータ(全幹材野帳)の入力を行う。
-274 AE2 製品生産 AE2EM051 全幹材野帳情報詳細 全幹材野帳情報の詳細を表示する。
-275 AE2 製品生産 AE2EM052 全幹材野帳情報一括修正 全幹材野帳情報に関する一括修正を行う。
-276 AE2 製品生産 AE2EM060 全幹材野帳情報(確認／確定) 事務所等より入力された検知データ(全幹材野帳)に対しての確定を行う。
-6 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-3_画面一覧 画面一覧No. 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要 備考277 AE2 製品生産 AE2EM090 検知野帳確認リスト印刷 検知データの確定が行われた椪に対しての帳票出力を行う。
-278 AE2 製品生産 AE2EM110 全幹材樹材種別一覧表印刷 樹材種別一覧表の帳票出力を行う。
-279 AE2 製品生産 AE2EM120 樹高曲線入力 樹高曲線野帳の入力を行う。
-280 AE2 製品生産 AE2EM121 樹高曲線詳細 樹高曲線野帳の詳細を表示する。
-281 AE2 製品生産 AE2EM122 樹高曲線一括修正 樹高曲線野帳に関する一括修正を行う。
-282 AE2 製品生産 AE2EM140 樹高曲線データ(確認／確定) 樹高曲線番号より入力された検知データに対しての確定を行う。
-283 AE2 製品生産 AE2EM160 複数野帳情報(確認／確定) 事務所等より入力された検知データ(複数野帳)に対しての確定を行う。
-284 AE2 製品生産 AE2FM010 生産完了指示 生産した椪の完了指示を行う。
-285 AE2 製品生産 AE2FM020 生産完了報告書印刷 生産完了指示を行った椪の帳票出力を行う。
-286 AE2 製品生産 AE2FM030 生産実行簿印刷 生産実行簿の帳票出力を行う。
-287 AE2 製品生産 AE2GM010 生産進行状況表印刷 生産進行状況表の帳票出力を行う。
-288 AE2 製品生産 AE2HM010 実行総括印刷 実行総括の帳票出力を行う。
-289 AE2 製品生産 AE2YM010 野帳強制修正ツール 野帳情報を強制修正する入力を行う。
-290 AE2 製品生産 AE2ZM010 記番表示 記番の入力支援を行う。
-291 AE2 製品生産 AE2ZM020 仮請負契約番号表示 仮請負契約番号の入力支援を行う。
-292 AE2 製品生産 AE2ZM030 請負契約番号表示 請負契約番号の入力支援を行う。
-293 AE2 製品生産 AE2ZM040 椪番号表示 椪番号の入力支援を行う。
-294 AE2 製品生産 AE2ZM050 記番表示(林小班付き) 記番表示(林小班付き)の入力支援を行う。
-295 AE3 製品販売 AE3BM010 システム販売協定情報入力(１) システム販売の協定情報の登録／修正を行う。
-296 AE3 製品販売 AE3BM011 システム販売協定情報入力(２) システム販売の計画情報の登録／修正を行う。
-297 AE3 製品販売 AE3BM020 システム販売情報印刷 システム販売の実績表、協定一覧の帳票出力を行う。
-298 AE3 製品販売 AE3CM010 価格管理マスタメンテナンス 登録／変更／削除するマスタの選択を行う。
-299 AE3 製品販売 AE3CM011 価格管理マスタ複写 価格管理マスタ複写の実行を行う。
-300 AE3 製品販売 AE3CM020 素材基準価格マスタメンテナンス 素材基準価格データの登録／変更を行う。
-301 AE3 製品販売 AE3CM030 市況率マスタメンテナンス 市況率データの登録／変更を行う。
-302 AE3 製品販売 AE3CM040 産地増減率マスタメンテナンス 産地増減率データの登録／変更を行う。
-303 AE3 製品販売 AE3DM010 年間製品販売計画情報入力 年間製品販売計画情報の入力を行う。
-304 AE3 製品販売 AE3DM011 年間製品販売計画情報詳細 年間製品販売計画情報の詳細を表示する。
-305 AE3 製品販売 AE3DM020 年間製品販売計画(確認／確定) 年間計画情報の確認確定を行う。
-306 AE3 製品販売 AE3DM030 月別製品販売計画／予定情報入力 月別製品販売計画情報の入力を行う。
-307 AE3 製品販売 AE3DM031 月別製品販売計画／予定情報詳細 月別製品販売計画／予定情報の詳細を表示する。
-308 AE3 製品販売 AE3DM050 月別製品販売計画／予定(確認／確定) 月別計画・予定情報の確認確定を行う。
-309 AE3 製品販売 AE3DM080 計画確定指示 年間販売計画、月別販売計画の確定を行う。
-310 AE3 製品販売 AE3DM090 製品販売予定簿印刷 製品販売予定簿の帳票出力を行う。
-311 AE3 製品販売 AE3DM100 予定簿集計表印刷 製品販売予定簿集計表の帳票出力を行う。
-312 AE3 製品販売 AE3EM010 予定総括入力 予定総括表の情報の直接入力を行う。
-313 AE3 製品販売 AE3EM020 予定総括表印刷 予定総括表の帳票出力を行う。
-314 AE3 製品販売 AE3FM010 概算見込野帳情報入力 概算見込野帳情報の入力を行う。
-315 AE3 製品販売 AE3FM011 概算見込野帳情報詳細 概算見込野帳情報の詳細を表示する。
-316 AE3 製品販売 AE3FM012 概算見込野帳情報一括修正 概算見込野帳情報に関する一括修正を行う。
-317 AE3 製品販売 AE3FM020 概算見込野帳情報(確認／確定) 署で入力された見込情報に対しての確定を行う。
-318 AE3 製品販売 AE3GM010 合椪 複数の椪を一つにまとめる。
-319 AE3 製品販売 AE3GM020 改椪 一つの椪を２つに分ける。
-320 AE3 製品販売 AE3GM030 価格評定入力(１) 評定を行う椪の選択を行う。
-321 AE3 製品販売 AE3GM031 価格評定入力(２) 樹種単位に価格の設定を行う。
-322 AE3 製品販売 AE3GM032 価格評定入力(３) 物件の価格の調整を行う。
-323 AE3 製品販売 AE3GM040 概算(未登録単価)追加登録 概算見込と概算引渡で不一致となる樹材種に対する登録を行う。
-324 AE3 製品販売 AE3GM050 販売予定価格評定調書印刷 素材販売予定価格評定調書、全幹材予定価格評定調書の帳票出力を行う。
-325 AE3 製品販売 AE3GM060 販売物件明細書印刷 販売物件明細書の帳票出力を行う。
-326 AE3 製品販売 AE3HM010 公売物件指定 公売を行う物件の指定を行う。
-327 AE3 製品販売 AE3HM020 公売結果情報入力 公募した結果の登録を行う。
-328 AE3 製品販売 AE3IM010 委託販売物件指定 委託販売を行う物件の指定を行う。
-329 AE3 製品販売 AE3IM020 委託販売結果入力 委託販売結果情報の入力を行う。
-330 AE3 製品販売 AE3IM021 委託販売結果詳細 委託販売結果の詳細を表示する。
-331 AE3 製品販売 AE3IM050 委託販売結果(確認／確定) 販売業者から提出された、委託販売結果の確定を行う。
-332 AE3 製品販売 AE3JM010 払出完了指示 契約済になった椪に対して払出完了指示を行う。
-333 AE3 製品販売 AE3JM020 概算物件引渡指示 概算販売用の素材データの引渡を行う。
-334 AE3 製品販売 AE3JM030 概算確定指示 概算引渡全完了を行う。
-335 AE3 製品販売 AE3JM040 返還指示 委託販売時に売れ残った椪に対して、返還指示を行う。
-336 AE3 製品販売 AE3JM050 亡失指示 紛失、焼失等が発生した椪にたいして、亡失指示を行う。
-337 AE3 製品販売 AE3JM080 代金計算書印刷 代金計算書の帳票出力を行う。
-338 AE3 製品販売 AE3JM090 代金計算集計表(精算整理表)印刷 代金計算集計表(精算整理表)の帳票出力を行う。
-339 AE3 製品販売 AE3JM100 製品販売実行簿印刷 製品販売実行簿印刷の帳票出力を行う。
-340 AE3 製品販売 AE3JM110 物品出納簿印刷 生産完了指示が行われた椪に対しての帳票出力を行う。
-341 AE3 製品販売 AE3JM120 物品管理計算書印刷 四半期毎の物品管理計算書の出力を行う。
-342 AE3 製品販売 AE3KM010 月別販売予定表出力 製品販売の月別予定表の帳票出力とCSV出力を行う。
-343 AE3 製品販売 AE3LM010 実行総括表印刷 実行総括表の帳票出力を行う。
-344 AE3 製品販売 AE3LM020 機能類型別集計表印刷 流域別･機能別集計表の帳票出力を行う。
-345 AE3 製品販売 AE3LM040 付表５ 製品販売内訳表印刷 付表５ 製品販売内訳表の帳票出力を行う。
-346 AE3 製品販売 AE3LM070 局別実績表出力 月別・累計の局別実績CSV出力を行う。
-347 AE3 製品販売 AE3LM080 事業区分別集計表印刷 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)の帳票出力を行う。
-348 AE3 製品販売 AE3MM010 評定番号付番情報入力 全幹材の評定番号の付番を行う。
-349 AE3 製品販売 AE3MM020 製品市場単価(Ａ価格)計算(１) 樹種、材種単位に価格の設定を行う。
-350 AE3 製品販売 AE3MM021 製品市場単価(Ａ価格)計算(２) 樹種、材種単位に利用率等を設定し価格調整を行う。
-351 AE3 製品販売 AE3MM030 Ｂ経費控除計算 B経費の控除計算を行う。
-352 AE3 製品販売 AE3MM040 Ｃ経費控除計算 C経費の控除計算を行う。
-353 AE3 製品販売 AE3NM010 製品販売契約明細情報入力(１) 製品販売の契約の明細情報の登録を行う。
-354 AE3 製品販売 AE3NM011 製品販売契約明細情報入力(２) 契約の対象となる評定情報の選択を行う。
-355 AE3 製品販売 AE3NM012 製品販売契約明細情報入力(３) 契約の対象となる評定情報の詳細な情報の登録を行う。
-356 AE3 製品販売 AE3NM013 製品販売契約明細情報入力(４) 契約の対象が委託販売の場合、委託経費の情報の登録を行う。
-357 AE3 製品販売 AE3ZM010 適用年月日号表示 適用年月日号の入力支援を行う。
-358 AE3 製品販売 AE3ZM020 評定番号表示 評定番号の入力支援を行う。
-359 AE3 製品販売 AE3ZM030 契約番号表示 契約番号の入力支援を行う。
-360 AE3 製品販売 AE3ZM040 委託販売契約番号表示 委託販売契約番号の入力支援を行う。
-361 AE3 製品販売 AE3ZM050 協定番号表示 協定番号の入力支援を行う。
-362 AE4 樹木採取権 AE4AM010 樹木採取権情報入力 樹木採取権情報の入力を行う。
-363 AE4 樹木採取権 AE4AM020 樹木採取権実施契約情報入力 樹木採取権実施契約情報の入力と樹木採取権実施契約等情報の印刷を行う。
-364 AE4 樹木採取権 AE4BM020 樹木料評定 樹木料評定計算を行う。
-365 AE4 樹木採取権 AE4BM021 樹木料評定一覧検索 樹木料評定を検索する。
-366 AE4 樹木採取権 AE4BM022 樹木料評定詳細 樹木料評定の詳細を表示する。
-367 AE4 樹木採取権 AE4BM030 権利設定料計算 権利設定料計算を行う。
-368 AE4 樹木採取権 AE4BM031 権利設定料一覧検索 権利設定料を検索する。
-369 AE4 樹木採取権 AE4BM032 権利設定料詳細 権利設定料の詳細を表示する。
-7 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-3_画面一覧 画面一覧No. 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要 備考370 AE4 樹木採取権 AE4BM040 平均丸太価格算出 平均丸太価格計算を行う。
-371 AE4 樹木採取権 AE4BM041 平均丸太価格一覧検索 平均丸太価格を検索する。
-372 AE4 樹木採取権 AE4BM042 平均丸太価格詳細 平均丸太価格の詳細を表示する。
-373 AE4 樹木採取権 AE4BM050 樹木料算定調書作成 樹木料評定情報を基に、基礎額算定調書、樹木料算定調書を印刷する。
-374 AE4 樹木採取権 AE4BM060 樹木料契約明細入力 樹木料算定情報、樹木料契約情報を基に、樹木料契約明細情報を入力する。
-375 AE4 樹木採取権 AE4BM070 樹木料契約明細入力(抽出) 樹木料契約明細入力画面から遷移し、樹木料契約対象の評定番号を選択する。
-376 AE4 樹木採取権 AE4CM010 定期報告情報入力 樹木採取区の林小班(復命書情報)ごとに、事業者からの定期報告の内容(当年度の採取実績面積)を登録する。
-424 BA3 収入管理 BA3BM001 歳入予算額情報入力 局分、署分の歳入予算額の登録画面 -425 BA3 収入管理 BA3BM003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷 署、科目のマトリクス状に歳入予算を集計印刷指示画面 -426 BA3 収入管理 BA3BM004 歳入予算整理表印刷 科目単位での歳入予算状態の印刷指示画面 -427 BA3 収入管理 BA3CM001 債務者登録 債務者情報のメンテナンス画面 -428 BA3 収入管理 BA3CM002 債務者情報印刷 債務者登録(変更)票の一括印刷指示画面 -429 BA3 収入管理 BA3CM003 債務者情報一覧表印刷 債務者の一覧印刷指示画面 -430 BA3 収入管理 BA3CM004 債務者情報抽出指示 債務者のアダムス連携用抽出指示画面。
収入アダムス抽出指示画面より遷移する。
-431 BA3 収入管理 BA3DM001 委託販売契約情報入力 委託販売契約の情報を入力し帳票出力を行う画面 -432 BA3 収入管理 BA3EM001 契約情報入力 契約の入力を行う画面 -433 BA3 収入管理 BA3EM002 分割納付債権内訳情報入力 分割納付の入力を行う画面 -434 BA3 収入管理 BA3EM003 債権発生通知情報入力 債権発生通知情報(現納新規、延納新規、継続債権)の入力を行う画面 -435 BA3 収入管理 BA3EM004 債権発生通知情報入力(変更) 債権発生通知情報(現納変更、延納変更)の入力を行う画面 -436 BA3 収入管理 BA3EM005 債権発生通知情報入力(事後調定) 債権発生通知情報(事後調定)の入力を行う画面 -437 BA3 収入管理 BA3EM007 債権発生通知書印刷 債権発生通知書、分割納付債権内訳書の印刷指示画面。
-438 BA3 収入管理 BA3EM008 契約情報確認 契約情報の入力を確定する画面。
-439 BA3 収入管理 BA3EM009 債権未抽出データ一覧表印刷 債権のアダムス未抽出データの印刷指示画面 -440 BA3 収入管理 BA3EM010 債権発生通知情報抽出指示 債務情報のアダムス連携用抽出指示画面。
収入アダムス抽出指示画面より遷移する。
-441 BA3 収入管理 BA3EM011 未関連付け貸付契約一覧 契約情報入力画面より呼ばれ、貸付契約情報より経理システムとの未関連付けの一覧を表示し、貸付契約の選択を行う。
-442 BA3 収入管理 BA3FM001 契約管理リスト印刷 契約管理リストの印刷指示画面 -443 BA3 収入管理 BA3FM002 延納契約リスト印刷 延納契約リストの印刷指示画面 -444 BA3 収入管理 BA3FM003 売上に係る課税対象整理簿印刷 売上に係る課税対象整理簿の印刷指示画面 -445 BA3 収入管理 BA3FM004 延納による販売実績表印刷 延納による販売実績表の印刷指示画面 -446 BA3 収入管理 BA3FM005 留意債権一覧印刷 留意債権の印刷指示画面 -447 BA3 収入管理 BA3GM001 継続債権更新入力 継続して更新される貸付等の継続債権についてもとの継続債権から更新の入力を行い債権を発生させる画面。
-448 BA3 収入管理 BA3HM001 歳入科目更正情報入力 アダムス抽出後の債権情報の科目更正を行う画面 -449 BA3 収入管理 BA3HM002 歳入科目更正データ抽出指示 科目更正のアダムス連携用抽出指示画面。
アダムス抽出指示画面より遷移する。
-450 BA3 収入管理 BA3IM001 収納情報取込 アダムス端末より取出した収納情報をシステムに取込む画面。
-451 BA3 収入管理 BA3IM002 収納情報取込一覧 アダムス端末より取出した収納情報をシステムに取込む画面。
-452 BA3 収入管理 BA3IM003 収納情報入力 収納情報のメンテナンス画面。
-453 BA3 収入管理 BA3IM004 領収済通知一覧表印刷 領収済通知一覧表の印刷指示画面 -454 BA3 収入管理 BA3IM005 収納状況一覧表印刷 収納状況一覧表の印刷指示画面 -455 BA3 収入管理 BA3IM006 徴収額集計表印刷 徴収額集計表の印刷指示画面 -456 BA3 収入管理 BA3IM007 月別収入実績印刷 月別収入実績の印刷指示画面 -457 BA3 収入管理 BA3ZM001 契約一覧 契約情報を進行状況などを含め一覧表示する画面 -8 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-3_画面一覧 画面一覧No. 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要 備考458 BA3 収入管理 BA3ZM002 収入アダムス抽出指示 収入に係るアダムス抽出対象件数を表示するとともに、各データ種別の抽出画面に遷移をする。
また当画面より抽出したデータをＰＣ上に取出す。
-459 CE1 貸付・使用等管理 CE1AM001 貸付台帳入力１ 第１画面。
貸付情報(新規・更新・返地・改定)の登録・修正・削除を行う。
-460 CE1 貸付・使用等管理 CE1AM002 貸付台帳入力２ 第２画面。
貸付情報(新規・更新・返地・改定)の登録・修正・削除を行う。
-461 CE1 貸付・使用等管理 CE1AM003 林小班入力 林小班情報の入力を行う。
-462 CE1 貸付・使用等管理 CE1AM004 貸付台帳一覧検索 貸付台帳を検索する。
-463 CE1 貸付・使用等管理 CE1AM005 貸付台帳詳細 貸付台帳の詳細を表示する。
-464 CE1 貸付・使用等管理 CE1AM006 貸付台帳一括修正 貸付台帳に関する一括修正を行う。
-465 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM001 一般貸付料算定 算定区分が一般の場合に貸付料の算定を行う。
-466 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM001_合算評定入力画面 貸付料算定の面積の合算を行う。
-467 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM002 放牧共用林野貸付料算定 算定区分が放牧共用の場合に貸付料の算定を行う。
-468 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM003 電力貸付料算定１ 算定区分が電力の場合に貸付料の算定を行う。
-469 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM004 電力貸付料算定２ 算定区分が電力の場合に貸付料の算定を行う。
-470 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM005 電気通信協定料金算定１ 算定区分が通信の場合に貸付料の算定を行う。
-471 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM006 電気通信協定料金算定２ 算定区分が通信の場合に貸付料の算定を行う。
-472 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM007 宅地等貸付料算定 算定区分が宅地の場合に貸付料の算定を行う。
-473 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM008 温鉱泉貸付料算定 算定区分が温鉱泉の場合に貸付料の算定を行う。
-474 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM009 耕作用地貸付料算定 算定区分が耕作の場合に貸付料の算定を行う。
-475 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM010 収益事業貸付料算定 算定区分が収益事業の場合に貸付料の算定を行う。
-476 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM011 収益方式算定 算定区分が収益事業で、収益による算定を行う場合に貸付料の算定を行う。
-477 CE1 貸付・使用等管理 CE1BM012 時価方式算定 算定区分が収益事業で、時価による算定を行う場合に貸付料の算定を行う。
-478 CE1 貸付・使用等管理 CE1CM001 貸付契約書作成指示 契約書の作成を行う。
-479 CE1 貸付・使用等管理 CE1DM001 貸付期間満了通知印刷指示 貸付期間満了通知の作成を行う。
-480 CE1 貸付・使用等管理 CE1EM001 貸付料金改定通知作成指示 料金改定通知の作成を行う。
-481 CE1 貸付・使用等管理 CE1FM001 国有林野貸付使用・共用台帳印刷指示 国有林野貸付使用・共用台帳の作成を行う。
-482 CE1 貸付・使用等管理 CE1HM001 貸付管理ＤＢ集計指示 貸付情報の集計指示を行う。
-483 CE1 貸付・使用等管理 CE1IM001 貸付集計帳票出力指示 各種集計帳票の作成を行う。
-484 CE1 貸付・使用等管理 CE1MM001 貸付集計帳票バックデータ一覧出力指示 各種集計帳票のバックデータ一覧の作成を行う。
-485 CE1 貸付・使用等管理 CE1JM001 算定調書印刷指示 算定調書の印刷指示を行う。
-486 CE1 貸付・使用等管理 CE1KM001 貸付台帳検索 貸付台帳検索条件の入力を行う。
-487 CE1 貸付・使用等管理 CE1KM002 貸付台帳一覧 貸付台帳の一覧表示を行う。
-488 CE1 貸付・使用等管理 CE1CBM02 貸付契約書作成 Excel。
貸付契約書の作成を行う。
-489 CE1 貸付・使用等管理 CE1DBM02 貸付期間満了通知作成 Excel。
貸付期間満了通知書の作成を行う。
-490 CE1 貸付・使用等管理 CE1EBM02 料金改定通知作成 Excel。
料金改定通知書の作成を行う。
-491 CF1 分収育林 CF1AM010 候補地一覧出力指示 候補地一覧の帳票出力を行う。
-492 CF1 分収育林 CF1AM020 対象森林情報入力 分収育林の契約対象となる候補地の情報入力を行う。
-493 CF1 分収育林 CF1AM021 林小班情報入力 候補地の林小班情報の入力を行う。
-494 CF1 分収育林 CF1AM022 対象森林情報一覧検索 対象森林情報を検索する。
-495 CF1 分収育林 CF1AM023 対象森林情報詳細 対象森林情報の詳細を表示する。
-496 CF1 分収育林 CF1AM024 対象森林情報一括修正 対象森林情報に関する一括修正を行う。
-497 CF1 分収育林 CF1AM030 応募者・内定者情報入力 内定者情報の入力を行う。
-498 CF1 分収育林 CF1AM031 連絡先情報入力 内定者の連絡先情報の入力を行う。
-499 CF1 分収育林 CF1AM040 契約書出力指示 内定通知・契約書の帳票出力を行う。
-500 CF1 分収育林 CF1AM060 契約者情報入力 契約者情報の入力を行う。
-501 CF1 分収育林 CF1BM010 契約者変更情報入力 契約者変更情報の入力を行う。
-502 CF1 分収育林 CF1BM011 契約放棄分配入力 契約破棄後の分配情報の入力を行う。
-503 CF1 分収育林 CF1BM012 本籍入力 本籍情報の入力を行う。
-504 CF1 分収育林 CF1BM020 契約者変更情報入力(分割譲渡) 契約を分割・譲渡する場合の変更情報の入力を行う。
-505 CF1 分収育林 CF1BM030 管理経営計画変更情報入力 管理経営計画変更情報の入力を行う。
-506 CF1 分収育林 CF1BM040 管理経営計画変更確認一覧出力指示 管理経営計画の変更情報一覧表の帳票出力を行う。
-507 CF1 分収育林 CF1CM010 分収林異動情報入力 分収林の異動情報の入力を行う。
-508 CF1 分収育林 CF1CM020 分収金情報入力 分収金の情報の入力を行う。
-509 CF1 分収育林 CF1CM011 林小班異動情報入力 分収林の異動情報(林小班単位)の入力を行う。
-510 CF1 分収育林 CF1CM030 契約者別分収金情報入力 分収金の情報(契約者単位)の入力を行う。
-511 CF1 分収育林 CF1CM060 分収林履歴表出力指示 分収林の異動履歴表の帳票出力を行う。
-512 CF1 分収育林 CF1CM070 分収林個別表出力指示 分収林の個別表の帳票出力を行う。
-513 CF1 分収育林 CF1CM080 費用負担者個別表出力指示 費用負担者の個別表の帳票出力を行う。
-514 CF1 分収育林 CF1CM090 費用負担者一覧表出力指示 費用負担者の一覧表の帳票出力を行う。
-515 CF1 分収育林 CF1DM001 通知文書入力 各通知に出力する通知文書の登録を行う。
-516 CF1 分収育林 CF1DM010 生育状況通知出力指示 第１画面。
生育状況通知の出力条件の入力を行う。
-517 CF1 分収育林 CF1DM011 生育状況通知出力指示 第２画面。
生育状況通知の明細の選択を行う。
生育状況通知の帳票出力を行う。
-518 CF1 分収育林 CF1DM011 生育状況通知作成 Excel。
生育状況通知書の作成を行う。
-519 CF1 分収育林 CF1DM020 保育実施通知出力指示 保育実施状況通知の帳票出力を行う。
-520 CF1 分収育林 CF1DM021 保育実施状況通知作成 Excel。
保育実施状況通知書の作成を行う。
-521 CF1 分収育林 CF1DM030 分収木販売通知出力指示 分収木販売通知の帳票出力を行う。
-522 CF1 分収育林 CF1DM031 分収木販売通知作成 Excel。
分収木販売通知書の作成を行う。
-523 CF1 分収育林 CF1DM040 損害発生通知出力指示 損害発生通知の帳票出力を行う。
-524 CF1 分収育林 CF1DM041 損害発生通知作成 Excel。
損害発生通知書の作成を行う。
-525 CF1 分収育林 CF1DM050 管理経営計画変更通知出力指示 管理経営計画変更通知の帳票出力を行う。
-526 CF1 分収育林 CF1DM051 管理経営計画変更通知作成 Excel。
管理経営計画変更通知書の作成を行う。
-527 CF1 分収育林 CF1DM060 住所変更等確認通知出力指示 住所変更等確認通知の帳票出力を行う。
-528 CF1 分収育林 CF1DM061 住所変更等確認通知作成 Excel。
住所変更等確認通知書の作成を行う。
-529 CF1 分収育林 CF1DM070 名義変更確認通知出力指示 名義変更確認通知の帳票出力を行う。
-530 CF1 分収育林 CF1DM071 名義変更確認通知作成 Excel。
名義変更確認通知書の作成を行う。
-531 CF1 分収育林 CF1DM080 宛名書出力指示 宛名書の帳票出力を行う。
-532 CF1 分収育林 CF1DM081 森林管理署等の選択 条件となる森林管理署等の指定を行う。
-533 CF1 分収育林 CF1DM090 利用証明書出力指示 利用証明書(及び名誉オーナー認定証)の帳票出力を行う。
-534 CF1 分収育林 CF1DM091 名誉オーナー認定証作成 Excel。
名誉オーナー認定証の作成を行う。
-535 CF1 分収育林 CF1EM010 管理経営計画表出力指示 管理経営計画表の帳票出力を行う。
-536 CF1 分収育林 CF1EM030 作業実績帳票出力指示 主伐実施予定一覧表、作業実施予定一覧表の帳票出力を行う。
-537 CF1 分収育林 CF1EM031 作業実績表作成 Excel。
作業実績表の作成を行う。
-538 CF1 分収育林 CF1EM040 管理経営計画総括表出力指示 分収育林事業管理経営計画総括表(局、全局)の帳票出力を行う。
-539 CF1 分収育林 CF1EM060 契約者一覧作成 契約者一覧を作成する検索条件の入力を行う。
-540 CF1 分収育林 CF1EM061 契約者一覧 分収育林契約者の一覧表示を行う。
-541 CF1 分収育林 CF1EM070 予定簿・実行簿出力指示 予定簿・実行簿の帳票出力を行う。
-542 YA2 事業統計 YA2AM010 事業統計書ＣＳＶファイル作成 事業統計書CSVファイルを作成する指示を行う。
-543 YA2 事業統計 YA2AM020 国有林野事業統計システム EXCEL。
事業統計書CSVファイルを取り込み、事業統計書を作成する。
-544 YA2 事業統計 YA2BM010 事業統計書e-Stat様式変換ツール EXCEL。
事業統計書を取り込み、e-Stat様式に変換する。
-545 ZY1 業務共通 ZY1DM010 業務用語マスタ検索一覧 業務用語マスタの内容を検索し一覧表示する。
-546 ZY1 業務共通 ZY1DM011 業務用語マスタメンテ 業務用語マスタの内容を更新する。
-547 ZY1 業務共通 ZY1EM010 組織マスタ明細一覧 組織マスタの内容を一覧表示する。
-548 ZY1 業務共通 ZY1EM011 組織マスタ入力 組織マスタの内容を修正、登録する。
-549 ZY1 業務共通 ZY1FM010 樹種管理マスタ明細一覧 樹類樹種管理の内容を修正、登録、削除する。
-9 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-3_画面一覧 画面一覧No. 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要 備考550 ZY1 業務共通 ZY1GM001 顧客情報一覧 顧客の一覧表示を行う -551 ZY1 業務共通 ZY1GM002 顧客情報修正 顧客情報の登録・修正を行う -552 ZY1 業務共通 ZY1IM001 職員情報マスタメンテナンス 編集する職員を検索する。
-553 ZY1 業務共通 ZY1IM002 職員情報登録 職員の異動情報の登録又は職員の登録、更新をする。
-554 ZY1 業務共通 ZY1IM003 職員情報参照 参照する職員を検索する。
-555 ZY1 業務共通 ZY1IM004 職員情報詳細 職員の情報を表示する。
-556 ZY1 業務共通 ZY1IM005 併任メンテナンス 職員の併任・出向情報を登録する。
-557 ZY1 業務共通 ZY1IM006 職員検索 職員情報の職員を検索する。
-558 ZY1 業務共通 ZZ1CM001 権限マトリクス定義一覧 利用権限のマスタの内容を一覧表示する -559 ZY1 業務共通 ZZ1CM002 権限マトリクス定義メンテ 利用権限のマスタの内容を修正、登録する -560 ZY1 業務共通 ZZ1CM003 パスワード初期化 利用者のパスワードの初期化を行う。
-561 ZY1 業務共通 ZZ1CM004 パスワード変更 利用者のパスワードの変更を行う。
-562 ZY1 業務共通 ZZ1ZM023 ＰＤＦ／ＣＳＶ一覧 各業務から出力された帳票もしくはCSVの一覧を表示し、表示もしくはダウンロードを行う。
-563 ZY1 業務共通 ZZ1ZM025 ＰＤＦ／ＣＳＶ一覧(即時表示) 各業務から出力された帳票もしくはCSVの一覧を即時表示し、表示もしくはダウンロードを行う。
-570 ZY1 業務共通 ZZ1ZM020 権限選択メニュー ログインユーザに応じた権限選択メニューを表示し、業務選択メニュー画面に遷移する。
-571 ZY1 業務共通 ZZ1ZM021 業務選択メニュー ログインユーザに応じた業務選択メニューを表示し、メニュー画面に遷移する。
-572 ZY1 業務共通 ZZ1ZM022 メニュー メニューを表示し、各業務画面に遷移する。
-573 ZY1 業務共通 ZZ1ZM023 図面作成 図面を作成する。
-574 ZY1 業務共通 ZZ1ZM024 図面編集 図面を編集する。
-575 ZY1 業務共通 ZZ1ZM025 図面一覧 作成した図面を一覧表示する。
図面を添付利用する入力・編集画面から直接本画面を表示し、機能を利用可能とする。
添付利用する際に本画面を表示後、図面を新規作成する場合にはユーザビリティを損なわないよう、操作がスムーズになるように考慮すること。
576 ZY1 業務共通 ZZ1ZM026 図面詳細 作成した図面の詳細を表示する。
-577 ZY1 業務共通 ZZ1ZM027 添付ファイルアップロード 添付ファイルとして使用するファイルをアップロードする。
-578 ZY1 業務共通 ZZ1ZM028 添付ファイル編集 アップロードされた添付ファイルの関連情報を編集する。
-579 ZY1 業務共通 ZZ1ZM029 添付ファイル一覧 アップロードされた添付ファイルを一覧表示する。
添付ファイルを添付利用する入力・編集画面から直接本画面を表示し、機能を利用可能とする。
添付利用する際に本画面を表示後、添付ファイルを新たにアップロードする場合にはユーザビリティを損なわないよう、操作がスムーズになるように考慮す580 ZY1 業務共通 ZZ1ZM030 添付ファイル詳細 アップロードされた添付ファイルの詳細を表示する。
-10 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表2-4_帳票一覧プロジェクト名称令和5年度 次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表2-4_帳票一覧最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2023/10/25 林野庁 事業統計サブシステムにおける帳票に関する記述を追加3 1.2 2024/11/1 林野庁 2024年1～2月に実施した局ヒアリング結果を反映4 1.3 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正5678910111213141516171819202 / 385 ページ帳票一覧項目 説明No. 通し番号。
帳票ID 次期システムの帳票ID。
現行サブシステムID 現行システムのサブシステムID。
現行サブシステム名 現行システムのサブシステム名称。
現行帳票ID 現行システムで用いられる帳票ID。
帳票名 帳票の名称。
概要 帳票の概要。
作成根拠帳票の作成根拠の種類。
以下種類が存在する。
・様式(法令)：表形式が法令で定められているもの・様式(通知)：表形式が通知で定められているもの・項目(法令)：様式に記載する項目(事項)が法令で定められているもの・項目(通知)：様式に記載する項目(事項)が通知で定められているもの・様式(その他)：表形式が法令・通知以外で定められているもの・項目(その他)：様式に記載する項目(事項)が法令・通知以外で定められているもの・なし：根拠がないもの・不明：根拠が不明なもの帳票の作成根拠(項目) 様式に記載する項目の根拠となる法令及び通知。
帳票様式の作成根拠(様式) 表形式の根拠となる法令及び通知。
出力 帳票の出力形式。
Excelマクロ 帳票を作成する際に使用するExcelマクロのファイル名。
タイプ帳票の目的や利用方法等に基づいて定めた、次期システムにおける各帳票の取扱に関する分類を表す。
タイプは以下の4通り。
1：帳票を業務で利用していない。
2：ダウンロードしてExcel等で加工・集計などをした上で利用する。
3：システムに入力したデータを閲覧する。
印刷は不要である。
4：システムに入力したデータを閲覧する。
また、様式の遵守は不要だが印刷が必要である。
サブシステム担当者_削除不可の理由帳票の削除可否のアンケートにおいて、林野庁のサブシステム担当者が削除不可であると判断する理由。
局署担当者_必要な理由帳票の削除可否のアンケートにおいて、森林管理局・森林管理署等の担当者が帳票が必要であると判断する理由。
備考 備考。
帳票一覧3 / 385帳票一覧項目 説明カテゴリー サブシステムと帳票名を連結した値。
ユニークキー サブシステムと帳票名と回答者を連結した値。
サブシステム 現行システムのサブシステム番号と名称。
No. 各サブシステムにおける帳票の通し番号。
帳票分類 各サブシステムにおいて帳票の用途に基づいて定めた分類。
帳票名 帳票の名称。
帳票イメージファイル名 帳票イメージのファイル名称。
利用件数 2022年度の1年間において帳票にアクセスがあった件数。
現出力 現行システムにおける帳票の出力形式。
Excelマクロ 帳票を作成する際に使用するExcelマクロのファイル名。
回答者帳票ヒアリングした対象。
「まとめ」は、本庁と各局のヒアリングの結果をまとめた行。
タイプ帳票の目的や利用方法等に基づいて定めた、次期システムにおける各帳票の取扱に関する分類を表す。
タイプは以下の4通り。
1：帳票を業務で利用していない。
2：ダウンロードしてExcel等で加工・集計などをした上で利用する。
3：システムに入力したデータを閲覧する。
印刷は不要である。
4：システムに入力したデータを閲覧する。
また、様式の遵守は不要だが印刷が必要である。
帳票定義体最終的に利用状況タイプ2として分類した帳票における、帳票定義体による様式調整の要否。
○：帳票定義体により様式を整えた状態で出力されるべき帳票。
統合検討先No他の帳票との統合を検討する帳票における、統合先帳票のサブシステム番号と通し番号。
(例)統合検討先No.「01-23」：01森林情報管理サブシステムにおける通し番号No.23の帳票。
ヒアリング結果【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他全局に対する帳票ヒアリング内容の要約。
ヒアリング項目は以下の通り。
１)タイプ分類に対する方向性・理由 ：最終的に定めた次期システムにおける帳票の利用方針や利用状況タイプの理由。
２)現行システムにおける帳票の利用状況。
３)帳票における様式変更の可否や、帳票に関わる刷新システム内の機能及び業務運営等、利用状況タイプの分類に直接関わらない事項。
ヒアリング結果【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項本庁に対する帳票ヒアリング内容の要約。
ヒアリング項目は以下の通り。
１)タイプ分類に対する方向性・理由 ：本庁に対する帳票ヒアリングの際に定めた、次期システムにおける帳票の利用方針や利用状況タイプの理由。
２)現行システムにおける帳票の利用状況。
３)局に対するヒアリングにおいて確認すべき事項。
帳票ヒアリング結果4 / 385帳票一覧ヒアリング結果【(局名)】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項各局に対する帳票ヒアリング内容。
ヒアリング項目は以下の通り。
１)タイプ分類に対する方向性・理由 ：各局に対する帳票ヒアリングの際に定めた、次期システムにおける帳票の利用方針や利用状況タイプの理由。
２)現行システムにおける帳票の利用状況。
３)本庁に対するヒアリングの際に挙げられた局への確認事項に対する回答。
４)刷新システムにおける機能や業務運営等、帳票以外に対する要望及び検討事項。
5 / 385帳票一覧項目 説明■ 帳票のイメージを閲覧するリンク。
サブシステム 現行システムのサブシステム番号と名称。
No. 各サブシステムにおける帳票の通し番号。
帳票分類 各サブシステムにおいて帳票の用途に基づいて定めた分類。
帳票イメージファイル名 帳票イメージのファイル名称。
利用件数 2022年度の1年間において帳票にアクセスがあった件数。
現出力 現行システムにおける帳票の出力形式。
タイプ帳票の目的や利用方法等に基づいて定めた、次期システムにおける各帳票の取扱に関する分類を表す。
タイプは以下の4通り。
1：帳票を業務で利用していない。
2：ダウンロードしてExcel等で加工・集計などをした上で利用する。
3：システムに入力したデータを閲覧する。
印刷は不要である。
4：システムに入力したデータを閲覧する。
また、様式の遵守は不要だが印刷が必要である。
帳票定義体最終的に利用状況タイプ2として分類した帳票における、帳票定義体による様式調整の要否。
○：帳票定義体により様式を整えた状態で出力されるべき帳票。
統合検討先No他の帳票との統合を検討する帳票における、統合先帳票のサブシステム番号と通し番号。
(例)統合検討先No.「01-23」：01森林情報管理サブシステムにおける通し番号No.23の帳票。
Excelマクロ 帳票を作成する際に使用するExcelマクロのファイル名。
【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他全局に対する帳票ヒアリング内容の要約。
ヒアリング項目は以下の通り。
１)タイプ分類に対する方向性・理由 ：最終的に定めた次期システムにおける帳票の利用方針や利用状況タイプの理由。
２)現行システムにおける帳票の利用状況。
３)帳票における様式変更の可否や、帳票に関わる刷新システム内の機能及び業務運営等、利用状況タイプの分類に直接関わらない事項。
【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項本庁に対する帳票ヒアリング内容の要約。
ヒアリング項目は以下の通り。
１)タイプ分類に対する方向性・理由 ：本庁に対する帳票ヒアリングの際に定めた、次期システムにおける帳票の利用方針や利用状況タイプの理由。
２)現行システムにおける帳票の利用状況。
３)局に対するヒアリングにおいて確認すべき事項。
【(局名)】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項各局に対する帳票ヒアリング内容。
ヒアリング項目は以下の通り。
１)タイプ分類に対する方向性・理由 ：各局に対する帳票ヒアリングの際に定めた、次期システムにおける帳票の利用方針や利用状況タイプの理由。
２)現行システムにおける帳票の利用状況。
３)本庁に対するヒアリングの際に挙げられた局への確認事項に対する回答。
４)刷新システムにおける機能や業務運営等、帳票以外に対する要望及び検討事項。
全局分を合計したタイプ各局のタイプ分類を合計したタイプ。
例として、7局のタイプ分類が「1」「3」「2」「1」「3」「3」「3」である場合は「1,2,3」としている。
帳票ヒアリング結果(中間成果物)6 / 385帳票一覧タイプ分類の途中経過全局分を合計したタイプに対して、以下の作業を行ったタイプ分類。
①全局で一致しているタイプはそのタイプに分類②タイプ1を含む場合であっても、他局で使用している場合はそちらに合わせる意見が多いタイプ 全局で一番分類が多いタイプ。
個別に検討すべき帳票タイプ分類の途中経過が、タイプ2,3,4のものと、全局でタイプ1であるが再確認が必要な帳票について○で示す。
7 / 385次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考1 AA1001 AA1 森林情報管理 AA1BL201 変更小班情報リスト施業履歴取込後に施業履歴を修正された林小班のリスト不明 不明 不明 CSV 2 - 業務に使用しているから(東北、九州) １)必要な項目を揃えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)現時点では全局で使用していないが、近畿中国局は使用を希望している。
関東局は取得できるデータが足りないためにAccessを代わりに使用している。
-2 AA1002 AA1 森林情報管理 AA1HL300 伐造簿情報一覧樹立時伐造簿の公表用伐造簿情報様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年１月29日付け11林野経第４号林野庁長官通達)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年１月29日付け11林野経第４号林野庁長官通達)Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧 2 各森林管理局のHPに掲載しているため 業務に使用しているから(東北、九州)各森林管理局のHPに掲載しているため(北海道、関東A、中部２、四国)１)現行での本帳票と同様にデータとして出力したいためタイプ2とする。
２)HPに掲載している-3 AA1003 AA1 森林情報管理 AA1JL925 鳥獣害防止森林区域集計表鳥獣害防止森林区域集計表項目(通知)鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について(平成28年10月20日付け28林整研第180号林野庁長官通知)不明 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の表作成に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。
(北海道)国有林の地域別の森林計画の(附)参考資料に必要なため(中部２)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)中部局は地域別森林計画書の資料として使用している。
北海道局は本帳票に記載される林班が多すぎるために、森林調査簿データから別途集計している。
関東局はAccessを代わりに使用している。
-4 AA1004 AA1 森林情報管理 AA1JM004 森04-0制限林の種類別面積森04-0制限林の種類別面積様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式(附)参考資料2 森林の現況(5) 制限林の種類別面積Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域別の森林計画書の附属資料としているため(関東ABC)国有林の地域別の森林計画の(附)参考資料及び公有林野等官行造林地施業計画書に必要なため(中部２)国有林の地域別森林計画書及び附属参考資料を作成の際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
近畿中国局は事業統計資料として使用している。
３)帳票定義体により様式を整える需要があるが、レイアウトを変更しても問題無い。
-5 AA1005 AA1 森林情報管理 AA1JM005 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式(附)参考資料2 森林の現況(1) 齢級別森林資源表Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)国有林の地域別森林計画書及び附属参考資料を作成の際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
-6 AA1006 AA1 森林情報管理 AA1JM006 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式(附)参考資料2 森林の現況(2) 制限林普通林別森林資源表Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域別の森林計画書の附属資料としているため(関東ABC)国有林の地域別の森林計画の(附)参考資料に必要なため(中部２)国有林の地域別森林計画書(附属参考資料作成)を作成の際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
-11 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考7 AA1007 AA1 森林情報管理 AA1JM008 森08-0樹種別材積表森08-0樹種別材積表 様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式(附)参考資料2 森林の現況(6) 樹種別材積表Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)国有林の地域別の森林計画の(附)参考資料に必要なため(中部２)国有林の地域別森林計画書(附属参考資料作成)を作成の際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
-8 AA1008 AA1 森林情報管理 AA1JM009 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別項目(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式不明 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)国有林の地域別計画書作成の資料として出力しているため。
(関東B)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
-9 AA1009 AA1 森林情報管理 AA1JM010 森11-0市町村別森林資源表森11-0市町村別森林資源表様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式(附)参考資料2 森林の現況(3) 市町村別森林資源表Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域別の森林計画書の附属資料としているため(関東ABC)国有林の地域別の森林計画の(附)参考資料に必要なため(中部２)国有林の地域別森林計画書(附属参考資料作成)を作成の際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
-10 AA1010 AA1 森林情報管理 AA1JM011 森09-0保続計算資料(現況表)森09-0保続計算資料(現況表)項目(通知)保続表作成要領(昭和44年10月21日44林野計第414号林野庁長官通知)不明 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な保続計算に使用するため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
-11 AA1011 AA1 森林情報管理 AA1JM012 森12-0齢級別森林資源表森12-0齢級別森林資源表様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式(附)参考資料2 森林の現況(1) 齢級別森林資源表Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域別の森林計画書の附属資料としているため(関東ABC)国有林の地域別の森林計画の(附)参考資料に必要なため(中部２)国有林の地域別森林計画書(附属参考資料作成)を作成の際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
３)帳票定義体による様式の調整は必要だが、レイアウトを変更しても問題無い。
-12 AA1012 AA1 森林情報管理 AA1JM023 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第4 国有林野施業実施計画書のその他付属資料(1) 国有林野の現況② 保安林、自然公園等の面積Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)施業実施計画書の附属資料としているため(関東ABC)施業実施計画書に使用するため(中部１２)国有林の地域別森林計画書(附属参考資料作成)を作成の際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
-12 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考13 AA1013 AA1 森林情報管理 AA1JM024 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2林班別保安林・公園等の面積様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第4 国有林野施業実施計画書のその他付属資料(1) 国有林野の現況② 保安林、自然公園等の面積Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
-14 AA1014 AA1 森林情報管理 AA1JM028 施12-0自然公園の名称別面積施12-0自然公園の名称別面積項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道・中部局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-15 AA1015 AA1 森林情報管理 AA1JM030 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)項目(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式不明 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿ピボットデータ作成時に必要なため(中部２)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-16 AA1016 AA1 森林情報管理 AA1JM031 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)項目(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式不明 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-17 AA1017 AA1 森林情報管理 AA1JM032 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)項目(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式不明 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-18 AA1018 AA1 森林情報管理 AA1JM033 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別生産群別面積材積成長量項目(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式不明 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)各種統計に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-19 AA1019 AA1 森林情報管理 AA1JM034 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別生産群別面積(現在)項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-13 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考20 AA1020 AA1 森林情報管理 AA1JM035 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)項目(通知)保続表作成要領(昭和44年10月21日44林野計第414号林野庁長官通知)不明 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な保続計算に使用するため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)１)事業統計資料や伐造簿の付属参考資料として使用しており、データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、01に統合を検討２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では伐造簿の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データからピボットテーブルを使用して保続計算を行っている。
また、四国・近畿中国局では刷新システム外のExcelやAccessを用いて保続計算を行っている。
-21 AA1021 AA1 森林情報管理 AA1JM036 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-22 AA1022 AA1 森林情報管理 AA1JM042 施20-0保続計算資料(現況表)森09-0保続計算資料(現況表)項目(通知)保続表作成要領(昭和44年10月21日44林野計第414号林野庁長官通知)不明 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-23 AA1023 AA1 森林情報管理 AA1JM043 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-24 AA1024 AA1 森林情報管理 AA1JM044 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第4 国有林野施業実施計画書のその他付属資料(2) 機能類型別の国有林野の現況Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-25 AA1025 AA1 森林情報管理 AA1JM053 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)(別紙1)Ⅰ7(3)ウ 林況(付表-5) 制限林の種類別面積Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
また、四国局では事業統計に使用している。
-26 AA1026 AA1 森林情報管理 AA1JM054 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量項目(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)不明 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
-14 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考27 AA1027 AA1 森林情報管理 AA1JM055 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)(別紙1)Ⅰ7(3)ウ 林況(付表-3) 林種等別及び齢級別の面積、材積及び成長量Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
-28 AA1028 AA1 森林情報管理 AA1JM057 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量項目(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)不明 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
-29 AA1029 AA1 森林情報管理 AA1JM058 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)(別紙1)Ⅰ7(3)ウ 林況(付表-3) 林種等別及び齢級別の面積、材積及び成長量Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
-30 AA1030 AA1 森林情報管理 AA1JM061 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料 項目(通知)保続表作成要領(昭和44年10月21日44林野計第414号林野庁長官通知)不明 Excel AA1JM061_保続計算資料 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)九州局は森林計画書の付属参考資料として使用している。
北海道・関東・四国局では刷新システム外で保続計算を行っている。
-31 AA1031 AA1 森林情報管理 AA1JM062 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)項目(通知)保続表作成要領(昭和44年10月21日44林野計第414号林野庁長官通知)不明 Excel 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)九州局は森林計画書の付属参考資料として使用している。
北海道・関東・四国局では刷新システム外で保続計算を行っている。
-32 AA1032 AA1 森林情報管理 AA1JM071 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料 項目(通知)保続表作成要領(昭和44年10月21日44林野計第414号林野庁長官通知)不明 Excel 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
-33 AA1033 AA1 森林情報管理 AA1JM094 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)項目(通知)保続表作成要領(昭和44年10月21日44林野計第414号林野庁長官通知)不明 Excel 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、正しく保続計算を行えるよう形式を調整する。
２)関東・四国・近畿中国局では保続計算を刷新システム外のExcelを用いて行っている。
-15 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考34 AA1034 AA1 森林情報管理 AA1JM095 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)項目(通知)保続表作成要領(昭和44年10月21日44林野計第414号林野庁長官通知)不明 Excel 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、正しく保続計算を行えるよう形式を調整する。
２)関東・四国・近畿中国局では保続計算を刷新システム外のExcelを用いて行っている。
-35 AA1035 AA1 森林情報管理 AA1JM096 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)項目(通知)保続表作成要領(昭和44年10月21日44林野計第414号林野庁長官通知)不明 Excel 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、正しく保続計算を行えるよう形式を調整する。
２)関東・四国・近畿中国局では保続計算を刷新システム外のExcelを用いて行っている。
-36 AA1036 AA1 森林情報管理 AA1KL001 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)林小班の施業実施状況を出力する(林野庁の経営企画課経営計画班版)不明 不明 不明 Excel AA1KL001_小班実行管理リスト2 森林GIS、本庁各課(経営企画課、業務課、森林利用課)で使用しているため業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2２)本庁の経営計画班が使用している。
-37 AA1037 AA1 森林情報管理 AA1KL002 小班実行管理リスト出力林小班の施業実施状況を出力する不明 不明 不明 Excel 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2２)九州・四国・近畿中国局では伐採計画策定時等に過去の伐採計画の履歴を確認するために使用している。
また、関東局は経営企画班からくる作業依頼を契機に作成している。
-38 AA1038 AA1 森林情報管理 AA1KL003 小班リスト(施業無し)施業が実施されていない林小班のリストを出力する不明 不明 不明 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討２)中部・四国局は小班の実行履歴を確認するために使用している。
-39 AA1039 AA1 森林情報管理 AA1KL004 小班リスト(施業有り)施業が実施されている林小班のリストを出力する不明 不明 不明 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討２)主に小班の実行履歴を確認するために使用している。
-40 AA1040 AA1 森林情報管理 AA1KL005 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)施業が実施されている林小班の齢級別面積の集計表を出力する不明 不明 不明 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ２として整理した上で、85に統合を検討する。
２)中部局のみが使用しており、85-88で小班実行の帳票として統合して良いとしている。
-41 AA1041 AA1 森林情報管理 AA1KL201 施業履歴反映リスト施業履歴の反映を結果を出力する不明 不明 不明 CSV 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2２)近畿中国局は実行総括を確定させる際に使用している。
-16 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考42 AA1042 AA1 森林情報管理 AA1ZL200 林班沿革簿 小班の履歴情報を確認する林班沿革簿を出力する様式(通知)国有林野管理経営規程(平成11年1月21日農林水産省訓令第2号)第21条林班沿革簿作成様式について(昭和46年9月16日付け46林野計第407号林野庁長官通知)PDF 3 左記の規程により、森林管理署に備え付けておくこととされているため業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)中部・四国局以外では画面での確認を希望しており、タイプ４を希望している中部局でも印刷して使用しているわけではないためタイプ3とする。
２)各林班における事業の実行結果を確認するために使用する。
-43 AA1043 AA1 森林情報管理 AA1ZL300 面積調整簿 小班統合等の調整を行うための面積調整簿を出力する。
不明 不明 不明 CSV 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、他帳票への統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局はCSV/Excelにより面積調整をしている。
-44 AA1044 AA1 森林情報管理 AA1ZL310 面積(調整)簿小班統合等の調整を行うための面積調整簿をPDF出力する。
不明 不明 不明 PDF 2,4 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力する需要が大きいためタイプ2とし、また印刷して利用する需要もあるためタイプ4を追加する。
また、タイプ2として出力する帳票については他帳票への統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局はCSV/Excelにより面積調整をしている。
-45 AA1045 AA1 森林情報管理 AA1ZL410 森林調査簿(観察記録あり)森林調査簿原簿(樹立作業用データ、樹立時データ、最新データ)を出力する。
様式(通知)森林調査簿等の様式及び記載要領について(昭和44年8月28日44林野経第369号林野庁長官通知)森林調査簿等の様式及び記載要領について(昭和44年8月28日44林野経第369号林野庁長官通知)PDF 2,4 左記の通達によるほか、森林施業計画実行、各種統計で使用しているため業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとしても画面としても業務上必要ではあるため、タイプ2とタイプ4の両方を検討する。
ただしタイプ2についてはすでに出力されているOLAPとの統合も視野に入れる。
２)関東・九州局以外は印刷して使用しており、九州・中部・東北・四国・近畿中国局ではデータとしての需要もある。
-46 AA1046 AA1 森林情報管理 AA1ZL430 森林調査簿(携行版)森林調査簿(携行版)(樹立作業用データ、樹立時データ、最新データ)を出力する。
様式(通知)森林調査簿等の様式及び記載要領について(昭和44年8月28日44林野経第369号林野庁長官通知)森林調査簿等の様式及び記載要領について(昭和44年8月28日44林野経第369号林野庁長官通知)PDF 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)関東局は画面表示を行うタイプ４を希望しているが、データを出力して帳票定義体により様式を整える運用でも問題は無さそうな利用状況であるため、関東局以外の希望を採用してタイプ2とする。
２)北海道・九州・関東・四国・近畿中国は印刷して使用しているが、最新情報の確認やメモ書きを目的としているためPDFである必要は無い。
また、中部・東北局は調査現場で端末を使用しているため本帳票は使用していない３)帳票としての視認性を考慮すると多段にならざるを得ないが、調査簿の現状のレイアウトがシステムとは相容れないと思うため、Excel側でレイアウトを工夫するべきである。
将来的には端末の利用へ移行することを希望している局が複数ある。
-47 AA1047 AA1 森林情報管理 AA1ZL450 森林調査簿(観察記録なし)森林調査簿(観察記録なし)(樹立作業用データ、樹立時データ、最新データ)を出力する。
様式(通知)森林調査簿等の様式及び記載要領について(昭和44年8月28日44林野経第369号林野庁長官通知)森林調査簿等の様式及び記載要領について(昭和44年8月28日44林野経第369号林野庁長官通知)PDF 2,4 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)観察記録ありと統合するためタイプ2,4とする。
２)一般の方に交付する資料である。
-17 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考48 AA1048 AA1 森林情報管理 AA1ZL600 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画(樹立時データ、樹立作業用データ)を伐採造林計画簿として出力する伐採計画を登録した指定量の確認リスト(当年樹立、計画変更)造林計画を登録した指定量の確認リスト(当年樹立、計画変更)不明 不明 不明 PDF 2,4 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データと画面の両方を考えるべきであるためタイプ2,4とする。
２)北海道・東北局はデータとしての利用が業務上望ましいとしており、それ以外の局ではデータとしての利用に加えて印刷した上での利用も必要としている。
-49 AA1049 AA1 森林情報管理 AA1ZL700 図面発注用注記一覧調査簿(樹立時データ、樹立作業用データ)より図面発注用の注記一覧を出力する項目(その他)(図面の注記(文字記号)は林野庁測定規程の制定について(平成24年1月6日23林国業第100号-1林野庁長官通知)の付録７ 国有林野森林図式)不明 CSV 2 局における図面発注時に使用しているため 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)現時点では中部・関東・四国・近畿中国局は図面発注を行っているため使用している。
３)時期は未定だが、将来的に図面発注業務は無くなる。
-50 AA1050 AA1 森林情報管理 AA1ZL800 相関エラーリスト相関チェックのエラーリスト(樹立用調査簿確定の相関チェック、年度更新の相関チェック)不明 不明 不明 CSV 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)本庁や九州・四国・近畿中国局で確認のために使用している。
関東局ではAccessで相関エラーを確認している。
３)エラーランクや表示が不親切で分かりにくいため改善が必要である。
-51 AB1001 AB1 収穫 AB1AL010 収穫調査復命書復命書入力によって作成された復命書データの内容を出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(米代東部、金木)復命箇所の調査状況や搬出方法や注意点をまとめて記載されたものであり省略は出来ない。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)復命書作成のため(東濃)収穫調査復命時に使用するため(石川)※不要の理由業務に使用していないから(東北局)１)印刷するためタイプ４とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票を使用した上でExcel形式で別途作成しており、データでの利用を希望しているが、それ以外の局では印刷を必要としている。
３)様式を変更しても問題無い。
-52 AB1002 AB1 収穫 AB1AL020 樹高曲線データ確認リスト樹高曲線データ入力によって作成された内容を出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力3 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要使用頻度は少ないが、樹高曲線調査の実行はあるため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木、東信)１)出力としては必要無いと思われるが、データを刷新システムに入力すること自体は必要であるため、入力内容を画面上で確認できるようタイプ３として整理する。
２)全局が刷新システム外のExcel等を用いて別途樹高曲線を算定しており、本帳票は使用していない。
-18 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考53 AB1003 AB1 収穫 AB1AL030 立木調査野帳 立木の調査野帳入力によって作成された野帳データの内容を出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)入力したままの素の状態で出てくるため、取り込むためのエクセルプログラム等の野帳の印刷で事が足りる。
エクセルプログラムの上部に、復命書番号、林小班、調査方法など、１枚目のシートに入力したものが出るようにしてほしい。
また、情報管理システムからは野帳のCSVデータの出力が調査野帳の確定のところから出来るが、わかりずらく気が付きにくく、また予定価格作成など復命書を紐付けしたあとは出力が出来ないので修正してほしい。
公売案内の作成などでデータを活用した方が効率的な時は多いので、別に野帳のCSVを出力出来るようにしてほしい。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)復命書作成のため(東濃)収穫調査復命時に使用するため(石川)１)復命書と一緒に出力する需要があり、データ集計の需要も無いため、復命書と同様にタイプ４として整理する。
２)主に復命書の添付資料として使用している。
復命書とセットの帳票であるため、復命書と共に一括で出力できたら業務上便利になると思われる。
-54 AB1004 AB1 収穫 AB1AL040 採材調査野帳 採材の調査野帳入力によって作成された野帳データの内容を出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(東北局)使用頻度は少ないが、採材調査の実行はあるため。
(中部局)復命書作成のため(東濃)収穫調査復命時に使用するため(石川)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)採材で計算してない(日光)１)復命書と一緒に出力する需要があり、データ集計の需要も無いため、復命書と同様にタイプ４として整理する。
２)利用率は算出されていない木材が発生した場合に使用する。
復命書とセットの帳票であるため、復命書と共に一括で出力できたら業務上便利になると思われる。
-55 AB1005 AB1 収穫 AB1AL050 樹材種別一覧表立木調査野帳入力／採材調査野帳入力又は樹材種別明細入力によって作成された樹材種別データの内容を出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)他に変わる集計が無く、入力が合っているかの確認のすべも無くなる(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)復命書作成のため(東濃)収穫調査復命時に使用するため(石川)※不要の理由使用する機会がない(網走西部)１)復命書と一緒に出力する需要があり、データ集計の需要も無いため、復命書と同様にタイプ４として整理する。
２)主に復命書の添付資料として使用している。
復命書とセットの帳票であるため、復命書と共に一括で出力できたら業務上便利になると思われる。
-56 AB1006 AB1 収穫 AB1AL060 樹材種別一覧表(利用率付)樹種別明細抽出、又は樹種別明細入力によって作成された樹材種別データの内容を利用率付きで出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(東北局)利用率計算後の根拠で必要。
搬出経費算出根拠として重要(日光)使用頻度は少ないが、利用率付きの使用実績があるため。
(中部局)復命書作成のため(東濃)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-21に統合を検討する。
２)四国・近畿中国局は業務で利用率を使用している。
-57 AB1007 AB1 収穫 AB1AL070 樹材種別一覧表(北海道版)立木調査野帳入力、又は樹種別明細入力によって作成された樹材種別データの内容を出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-21に統合を検討する。
２)北海道局では本帳票を使用しているが、全国版のa-21から明細書を除くことで対応可能としている。
-19 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考58 AB1008 AB1 収穫 AB1BL010 収穫予定簿 - 様式(通知)国有林野管理経営規程 第16条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる予定簿のため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)予定数量の管理が出来なくなってしまう。
担当では予定簿作らなくいいのであれば無くすことには賛成しますが。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)予定簿を作成するため(東濃)業務上必要(石川)１)様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局以外は使用している。
東北局は印刷を必要としている。
３)帳票定義体による様式調整は必要だが、レイアウトは変更しても問題無い。
-59 AB1009 AB1 収穫 AB1BL010 収穫予定簿確認リスト収穫予定簿データの内容を出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程 第16条不明 PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)予定簿の入力の確認が出来なくなる。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)予定簿を作成するため(東濃)※不要の理由使用する機会がない(網走西部)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-01に統合を検討する。
２)九州・東北・近畿中国局では、署で入力した収穫予定簿の内容が計画と合っているかを確定前に確認するために使用している。
-60 AB1010 AB1 収穫 AB1BL020 収穫予定表 収穫予定簿データの内容を局・署別に出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(東北局、金木)各署収穫予定簿入力後に、局で予定簿確定し、署別の集計を確認するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、東信)理由なし(中越)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-01に統合を検討する。
２)九州・中部局は署が入力した内容を確認するために使用している。
-61 AB1011 AB1 収穫 AB1BL030 収穫予定簿(流域・機能別)流域・機能別の収穫予定簿データの内容を局・署別に出力する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第16条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要業務に使用しているから(東北局、金木)流域・機能別の収穫量を求められることがあるため。
(中部局)予定簿を作成するため(東濃)※不要の理由使用する機会がない(網走西部)業務に使用していないから(米代東部、東信)署段階では予定段階では見ることは無く不要。
(日光)１)a-01においてフィルターを書けて流域・機能別に確認出来ればよいため、タイプ2として整理した上で、a-01に統合を検討する。
２)近畿中国局では県の事業統計で使用している可能性がある。
-62 AB1012 AB1 収穫 AB1BL040 収穫・販売予定総括表予定総括情報より、国有林、官行造林別に収穫量の前年度最終見込み、当年度計画を出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程 第18条不明 PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる確認作業に必要(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)合計数量の確認などに活用し、無いと間違えに気がつかなくなる。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)予定簿を作成するため(東濃)業務上必要(石川)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は予定簿作成時に署と連携して使用している。
四国局は刷新システム外のExcelで対応しているため本帳票は使用していない。
-63 AB1013 AB1 収穫 AB1BL040 予定簿集計表 確定された予定簿情報より、国有林、官行造林別に収穫量の前年度最終見込み、当年度計画を出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程 第16条不明 PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(東北局、金木)予定簿数値の確認のため。
(中部局)予定簿を作成するため(東濃)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、東信)理由なし(中越)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)殆どの局が使用していないが、帳票として残す需要がある。
-64 AB1014 AB1 収穫 AB1BL040 変動予定簿集計表予定簿情報(変動)より、国有林、官行造林別に収穫量の前年度最終見込み、当年度計画を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提予定簿数値の確認のため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木、東信)理由なし(中越)１)データとして出力できればよいためタイプ2と整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)殆どの局が使用していないが、帳票として残す需要がある。
-20 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考65 AB1015 AB1 収穫 AB1CL010 収穫実行簿 契約、払出に至った物件について、収穫実行簿を作成する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第19条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)実行したものがわからない状況になるため必須である。
出来れば一覧での出力も可能だとありがたい。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)実行簿を作成するため(東濃)立木竹売払い時に使用するため(石川)１)印刷するためタイプ4とする。
２)全局で使用している。
九州・関東局では簿冊管理している。
３)レイアウトは変更しても問題無い。
小班単位での金額と物件単位での金額を記載する需要がそれぞれある。
-66 AB1016 AB1 収穫 AB1DL010 収穫量総括表(国有林その１)国有林の立木販売、製品生産資材、内部振替資材の収穫実績を出力する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第20条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)年度の集計の確認で見ることがある。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)局への報告に使用するため(東濃)数量を把握するのに使用するため(石川)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では確定した内容を紙に印刷して保存し、統計資料やとりまとめに利用している。
３)一旦局が入力した後に署が勝手に修正する場合があるため、ロック機能が必要である。
-67 AB1017 AB1 収穫 AB1DL020 収穫量総括表(国有林その２)国有林の立木販売、製品生産資材、内部振替資材以外の収穫実績を出力する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第20条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)年度の集計の確認で見ることがある。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)局への報告に使用するため(東濃)数量を把握するのに使用するため(石川)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-68 AB1018 AB1 収穫 AB1DL030 収穫量総括表(官行造林)官行造林の収穫実績を出力する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第20条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)年度の集計の確認で見ることがある。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)局への報告に使用するため(東濃)数量を把握するのに使用するため(石川)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-69 AB1019 AB1 収穫 AB1DL035 収穫量総括表(立木販売内訳)立木販売の収穫実績の内訳を出力する。
(国有林)項目(通知)国有林野管理経営規程 第20条不明 PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)年度の集計の確認で見ることがある。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)局への報告に使用するため(東濃)数量を把握するのに使用するため(石川)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-21 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考70 AB1020 AB1 収穫 AB1DL040 収穫量その他の内訳幼齢木補償料、事業支障木、緑化用立木竹等の収穫実績の内訳を出力する。
(国有林)なし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)年度の集計の確認で見ることがある。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)局への報告に使用するため(東濃)数量を把握するのに使用するため(石川)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-71 AB1021 AB1 収穫 AB1DL070 樹種別収穫量内訳表樹種別に収穫量の内訳を出力する。
なし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)年度の集計の確認で見ることがある。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)局への報告に使用するため(東濃)数量を把握するのに使用するため(石川)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-72 AB1022 AB1 収穫 AB1DL050 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)国有林の立木販売、製品生産資材、内部振替資材の収穫実績を、流域別機能類型別に出力する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第20条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)年度の集計の確認で見ることがある。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)局への報告に使用するため(東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-73 AB1023 AB1 収穫 AB1DL060 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)国有林の立木販売、製品生産資材、内部振替資材以外の収穫実績を、流域別機能類型別に出力する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第20条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)年度の集計の確認で見ることがある。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)局への報告に使用するため(東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-74 AB1024 AB1 収穫 AB1DL110 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量の内訳を、流域別機能類型別に出力する。
なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要事業統計・実行総括等に必要なため(北海道局)本当にたまに見ることがあり、あれば便利だが通常の業務では必要ないため削除しても構わない。
ごくたまになので実行簿のCSV出力で足りてしまう。
実態として流域としてより市町村単位の問い合わせの方が多い(日光)使用頻度は少ないが、流域・機能別に求められることがあるため。
(中部局)局への報告に使用するため(東濃)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木、東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-75 AB1025 AB1 収穫 AB1DL080 施業方法・伐採方法別内訳表流域別・機能別・施業方法別・伐採方法別に立木販売の実績(金額、単価、数量)を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(東北局、金木)使用頻度は少ないが、流域・機能別に求められることがあるため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、東信)理由なし(中越)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東局は事業統計時の数値確認に使用している。
-22 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考76 AB1026 AB1 収穫 AB1DL090 人工林の齢級別間伐面積実績流域別・機能別・齢級別に人工林の齢級別間伐面積実績の内訳を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(東北局、金木)使用頻度は少ないが、流域・機能別に求められることがあるため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東・四国・近畿中国局では計画に使用している、または使用している可能性がある。
北海道局では局や外部から求められた際に作成している。
-77 AB1027 AB1 収穫 AB1DL095 高齢級間伐内訳流域別・機能別・収穫区分別に高齢級間伐面積の実績を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提使用頻度は少ないが、流域・機能別に求められることがあるため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木、東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東局は計画課が使用している可能性があるとしている。
-78 AB1028 AB1 収穫 AB1DL100 収穫量(製品生産資材の内数)流域別・機能別・事業区分別に製品生産資材の収穫実績を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提使用頻度は少ないが、流域・機能別に求められることがあるため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木、東信)理由なし(中越)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は現在使用していないが署で活用できそうであるとしている。
-79 AB1029 AB1 収穫 AB1EL020 処理状況一覧表収穫、立木販売の処理状況の一覧表を出力する。
なし - - PDF 3 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(東北局)どこまで業務が進んでいるか不明な時があるり、無い場合は片っ端から呼び出して確認することになり非効率になる。
また、復命書、予定価格、契約番号と別の番号が付されるため、番号の繋がりをこれで確認する時がある。
(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)復命書の状況を確認するため(東濃)払出入力等の処理状況確認に使用しているため(石川)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)１)画面化の利点が大きいためタイプ３とする。
２)北海道局以外は確認用帳票として使用している。
復命書や小班の情報を画面上で確認できた方が業務上便利だと思われる。
-80 AB1030 AB1 収穫 AB1EN001 立木幹材積表確認リスト立木幹材積データの確認リストを出力する。
なし - - PDF 1 ④使用実績がないため、削除を検討 ※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木、中部局、東信)理由なし(中越)１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
-81 AB1031 AB1 収穫 AB1DN120 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ予定簿／実行簿検索画面で抽出した収穫予定簿ＣＳＶ、収穫実行簿ＣＳＶ。
項目(通知)国有林野管理経営規程 第16条、第19条不明 CSV 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)これに変わる実行簿や予定簿のデータで出せるものが無いので残してほしい。
造林などのように一覧の表上で修正して取込み出来るようになればなおありがたいですが・・・(日光)使用頻度は少ないが、使用実績があるため。
(中部局)定期的に使用しているため。
(東信)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由理由なし(中越)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北・近畿四国局で使用しており、その他の局でも使用する可能性がある。
-23 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考82 AB2001 AB2 造林 AB2AL010 造林事業予定簿造林事業予定簿情報より、予定簿情報を出力する。
様式(その他)管理経営規程第16条 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)4 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)業務に使用しているから(東北局、三八上北、盛岡)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
(関東局)実行簿と連動している。
署においては保管し、実査命令にも利用。
(四国局)実査命令等の際に使用(香川所)予定簿として保存しているため。
(嶺北署)１)印刷するためタイプ4として整理する。
２)関東局は画面で確認できれば良いためタイプ3としているが、それ以外の多くの局では綺麗に印刷する需要がある。
３)レイアウトは変更しても問題無い-83 AB2002 AB2 造林 AB2AL020 造林事業予定簿(下刈用)造林事業予定簿登録によって作成された予定簿情報のうち、下刈用情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第16条 不明 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)1 - 業務に使用しているから(東北局、三八上北、盛岡)※不要の理由理由なし(中部局、飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
-84 AB2003 AB2 造林 AB2AL030 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿登録によって作成された予定簿情報を森林計画区、機能類型別に出力する。
項目(その他)管理経営規程第16条 不明 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)1 - 業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
-85 AB2004 AB2 造林 AB2AL040 予定簿薬剤等一覧表造林事業予定簿情報より、除草剤一覧表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第16条 不明 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)1 - 業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
-24 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考86 AB2005 AB2 造林 AB2AL050 予定簿樹種別再掲表造林事業予定簿情報より、樹種別再掲表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第16条 不明 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)1 - 業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
-87 AB2006 AB2 造林 AB2CL010 森林環境保全整備事業予定総括表造林事業予定簿情報より、森林保全整備事業予定総括表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 2 - 業務調整課指示のエクセル様式にて作成している。
(北海道局)業務に使用しているから(東北局、三八上北、盛岡)実行総括表と同じように、予定簿に入力されたデータが反映されるのであれば、使用を検討。
また様式について、管理経営班が規定する様式と同じ形であれば使用を検討。
(関東局)年度毎のトータルの把握をしているため。
会計検査対応に必要。
(中部局)※不要の理由理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)唯一タイプ４としている中部局も他局に従うとしているため、他局が希望するタイプ２として整理する。
２)九州・中部以外の局は、本帳票では繰り越し分と当年度分が合わせて出力されて使いにくいため、刷新システム外のExcelで別途管理している。
３)不要な項目が含まれるため調整が必要である。
-88 AB2007 AB2 造林 AB2CL020 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)造林事業予定簿情報、治山事業予定簿情報より、森林環境保全、治山の施業方法別事業量内訳情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 1 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)本庁・全局で不要であるためタイプ１として整理する。
２)本庁・全局で使用していない。
-89 AB2008 AB2 造林 AB2CL030 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」造林事業予定簿情報より、森林環境保全、治山について作業手段別の事業量を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 1 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)本庁・全局で不要であるためタイプ１として整理する。
２)本庁・全局で使用していない。
-90 AB2009 AB2 造林 AB2CL040 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」造林事業予定総括情報より、森林環境保全、治山事業予定簿情報より、育成複層林の事業量を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 2 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2２)東北局では面積調整簿で取得できるデータのため使用していない。
-91 AB2010 AB2 造林 AB2CL050 森林居住環境整備事業予定総括表造林事業予定簿情報より、居住環境の予定総括情報を出力する。
様式(その他)管理経営規程第18条 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 1 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)使用していない。
-92 AB2011 AB2 造林 AB2CL060 施業方法別事業量内訳表(居住環境)造林事業予定簿情報より、居住環境の施業方法別事業量内訳情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 1 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)本庁・全局で不要であるためタイプ１として整理する。
２)本庁・全局で使用していない。
-93 AB2012 AB2 造林 AB2CL070 治山事業(森林整備)予定総括表造林事業予定簿より、治山(森林整備)事業の予定総括表を作成する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 2 - 業務調整課指示のエクセル様式にて作成している。
(北海道局)業務に利用しているから(東北局、三八上北、盛岡)年度毎のトータルの把握をしているため。
会計検査対応に必要。
(中部局)※不要の理由理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力した方が業務上便利になると考えられるためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
本庁に提出する際のExcel形式が変わる可能性もあるため、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用の方が活用しやすいと推察される。
-25 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考94 AB2013 AB2 造林 AB2CL080 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定簿情報より、業務費の予定総括情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 2 - 年度毎のトータルの把握をしているため。
会計検査対応に必要。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)唯一タイプ４としている中部局も他局に従うとしており、データとして出力した方が業務上便利になると考えられるためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
本庁に提出する際のExcel形式が変わる可能性もあるため、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用の方が活用しやすいと推察される。
-95 AB2014 AB2 造林 AB2CL090 保安林内等における松くい虫防除表(付表)造林事業予定簿情報より、保安林内等における松くい虫防除情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 2 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州・東北以外の局において主に保全課が利用している。
３)事業量・実行面積の単位がhaや㎥や本など入り乱れているため整理が必要である。
-96 AB2015 AB2 造林 AB2CL100 森林災害復旧造林事業予定総括表造林事業予定簿情報より、森林災害復旧造林事業を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 2 - 業務に使用しているから(三八上北、盛岡)年度毎のトータルの把握をしているため。
会計検査対応に必要。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局)理由なし(飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
-97 AB2016 AB2 造林 AB2CL110 官行造林事業予定総括表造林事業予定簿情報より、官行造林事業の予定総括を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 2 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)唯一タイプ４としている中部局も他局に従うとしており、データとして出力した方が業務上便利になると考えられるためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
本庁に提出する際のExcel形式が変わる可能性もあるため、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用の方が活用しやすいと推察される。
-98 AB2017 AB2 造林 AB2CL120 森林保全管理事業予定総括表造林事業予定簿情報より、森林保全管理事業の予定総括情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第18条 不明 PDF 2 - 業務に使用しているから(三八上北、盛岡)※不要の理由業務に使用していないから(東北局)理由なし(中部局、飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
-99 AB2018 AB2 造林 AB2BL010 造林事業実行簿造林事業実行簿情報より、実行簿情報を出力する。
様式(その他)管理経営規程第19条 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF/CSV4 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)取りまとめ作業に使用しているため(石狩)業務に使用しているから(東北局、三八上北、盛岡)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
(関東局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)印刷し、保存している(香川所)実行簿として保存しているため。
(嶺北署)１)印刷するためタイプ4とする。
２)全局で印刷して管理している。
四国局は本帳票とは別に刷新システム外のExcelでも管理している。
-100 AB2019 AB2 造林 AB2BL020 造林事業実行簿(下刈用)造林事業実行簿情報より、下刈用情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第19条 不明 PDF/CSV1 - 業務に使用しているから(東北局、三八上北、盛岡)※不要の理由理由なし(中部局、飛騨、四国局、嶺北署)１)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
-101 AB2020 AB2 造林 AB2BL030 実行簿薬剤等一覧表造林事業の実行簿情報より、除草剤一覧表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第19条 不明 PDF 1 - 業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)九州以外の局で使用しておらず、九州局もまた使用しているが実行簿自体に値があればよいとしている。
-102 AB2021 AB2 造林 AB2BL040 実行簿保育表 造林事業の実行簿情報より、保育表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第19条 不明 PDF 1 - 業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
-103 AB2022 AB2 造林 AB2BL050 実行簿樹種別再掲表造林事業の実行簿情報より、樹種別再掲表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第19条 不明 PDF 1 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
-26 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考104 AB2023 AB2 造林 AB2BL060 未実行記番一覧表造林事業予定情報と実行簿情報より、未実行の実行簿情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第19条 不明 PDF 2 - 各署の実行簿入力状況を確認するため。
表示項目の変更がなければ帳票修正は可能(北海道局)入力の確認を行うため(石狩)業務に使用しているから(東北局、三八上北、盛岡)局での使用は無いが、署での使用あり。
(四国局)実行簿の入力の際に、記番数が多いため、実行済や未実行など抜かりがないように入力するために使用している。
(嶺北署)※不要の理由理由なし(中部局、香川所)１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道・中部局ではどの記番の実行簿が登録されていないかを確認するために使用している。
-105 AB2024 AB2 造林 AB2BL070 進行管理表(環境、居住、業務、治山)造林事業のデータから、条件指定により、環境、居住、業務、治山費の予定簿・実行簿情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第19条 不明 PDF 2 - 業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局以外は使用していない。
九州局では花粉症対策に活用できる可能性がある。
予実管理が刷新システムでできるようになれば活用できる帳票であると考えられる。
-106 AB2025 AB2 造林 AB2DL010 森林環境保全整備事業実行総括表造林事業実行簿情報より、造林費について実行総括表を出力する。
様式(その他)管理経営規程第20条 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
取りまとめ作業に使用しているため(石狩)署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)業務に使用しているから(東北局、三八上北、盛岡)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
本庁管理課が定める様式に修正していただけると大変助かる。
(関東局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)負担行為明細の入力漏れや実行簿入力漏れの確認のため使用(嶺北署)※不要の理由理由なし(香川所)１)データでの利用が多く、印刷して利用することが少ないためタイプ2とする。
２)主に照会や経費等の数値が合っているかを確認するために使用している。
本帳票は当年度と前年度が統合されて出力されるが、事業統計としては別々で利用したいため、中部局は別途システム外のExcelで作業している。
-107 AB2026 AB2 造林 AB2DL020 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」造林事業実行簿情報、治山事業実行簿情報より、森林環境保全、治山費の実行総括表を施業方法別に出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
取りまとめ作業に使用しているため(石狩)署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ２として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
東北局は流域別や計画区別のデータを業務上利用するが、42との統合は可能としている。
-108 AB2027 AB2 造林 AB2DL030 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」造林事業実行簿情報、治山事業実行簿情報より、森林環境保全、治山費の実行総括表を流域別機能類型別施業方法別に出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ２として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
東北局は流域別や計画区別のデータを業務上利用するが、42との統合は可能としている。
-109 AB2028 AB2 造林 AB2DL040 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」造林事業実行簿情報より、作業手段別事業量内訳情報の実行総括表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 1 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
取りまとめ作業に使用しているため(石狩)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
-110 AB2029 AB2 造林 AB2DL050 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」造林事業実行簿情報より、施業方法別・作業種別内訳表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 1 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
-111 AB2030 AB2 造林 AB2DL060 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行簿情報より、造林費について、流域別機能類型別実行総括表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
-27 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考112 AB2031 AB2 造林 AB2DL070 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表造林事業実行簿情報より、育成天然林情報の実行総括表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 - 取りまとめ作業に使用しているため(石狩)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ２とする。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
中部局では育成複層林(天Ⅰ)の更新作業があるため、本帳票を署で作成して局で確認している。
-113 AB2032 AB2 造林 AB2DL090 施業方法別事業量内訳表造林事業実行簿情報より、森林居住環境費情報の実行総括表を施業方法別に出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
取りまとめ作業に使用しているため(石狩)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ２とする。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
東北局は通常の業務では施業方法別のデータを集計したことがないが、事業評価において施業方法別のデータを集計したことがある。
３)署別に施業方法別事業量を確認する需要が東北局にある。
-114 AB2033 AB2 造林 AB2DL100 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)造林事業実行簿情報より、施業方法別事業量内訳情報の流域別機能類型別実行総括表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 1 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
-115 AB2034 AB2 造林 AB2DL110 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行簿情報より、森林居住環境費情報の流域別機能類型別実行総括表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 1 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
-116 AB2035 AB2 造林 AB2DL120 治山(森林整備)事業実行総括表治山事業実行簿情報より、治山費情報の実行総括表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 - 署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)様々な集計作業において保安林整備を含む場合があるため。
表示項目の変更がなければ帳票修正は可能だが、保全整備実行総括表とフレームが同じなので合わせることが必要(北海道局)業務に使用しているから(東北局、三八上北、盛岡)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)年度毎のトータルの把握をしているため。
会計検査対応に必要。
(中部局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)※不要の理由理由なし(飛騨、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
-117 AB2036 AB2 造林 AB2DL130 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山事業実行簿情報より、治山費情報の流域別機能類型別実行総括表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 - 署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)※不要の理由業務に使用していないから(東北、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、飛騨、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
-118 AB2037 AB2 造林 AB2DL140 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行簿情報より、業務費について実行総括表を出力する。
様式(その他)管理経営規程第20条 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)業務に使用しているから(東北局、三八上北、盛岡)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)※不要の理由理由なし(香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
-119 AB2038 AB2 造林 AB2DL150 保安林内における松くい虫防除表(付表)造林事業実行簿情報より、保安林内等における松くい虫防除の付表を出力する。
様式(その他)管理経営規程第20条 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
取りまとめ作業に使用しているため(石狩)署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(香川所、嶺北署)１)No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同様の整理にしたいためタイプ2とする。
２)実行総括の付表として使用している。
保全課が担当している。
-28 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考120 AB2039 AB2 造林 AB2DL160 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)造林事業実行簿情報より、保安林内等における松くい虫防除情報を流域・機能類型別に出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
取りまとめ作業に使用しているため(石狩)署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(香川所、嶺北署)１)No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同じ整理にしたいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)実行総括の付表として使用している。
保全課が担当している。
-121 AB2040 AB2 造林 AB2DL170 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行簿情報より、流域別機能類型別情報を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 - 署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
-122 AB2041 AB2 造林 AB2DL180 森林災害復旧造林事業実行総括表造林事業実行簿情報より、森林災害復旧造林事業について実行総括表を出力する。
様式(その他)管理経営規程第20条 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
北海道局では森林災害の事例が無いため使用していないが、事例が発生して予算が下りた場合に使用するため帳票としての維持を希望する。
-123 AB2042 AB2 造林 AB2DL190 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行簿情報より、森林災害復旧造林事業について流域別機能類型別実行総括表を出力する。
項目(その他)管理経営規程第20条 不明 PDF 2 - ※不要の理由業務に使用していないから(東北局、三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
北海道局では森林災害の事例が無いため使用していないが、事例が発生して予算が下りた場合に使用するため帳票としての維持を希望する。
-124 AB2043 AB2 造林 AB2DL200 官行造林事業実行総括表造林事業実行簿情報より、官行造林情報の実行総括表を出力する。
様式(その他)管理経営規程第20条 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
取りまとめ作業に使用しているため(石狩)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)必要(嶺北署)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(香川所)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
-125 AB2044 AB2 造林 AB2DL210 保安林等防火対策造林事業実行簿情報より、森林保全管理事業の実行総括表を出力する。
様式(その他)管理経営規程第20条 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
取りまとめ作業に使用しているため(石狩)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部・東北局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
-126 AB2045 AB2 造林 AB2EL010 箇所別表(造林費)造林調整簿情報より、造林費の箇所別表を出力する。
項目(その他)造林調整簿の作成要領について不明 PDF 2 - 小班毎に更新状況の把握が必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)局での使用は無いが、署での使用あり。
(四国局)調整簿入力後に印刷し保管している。
(嶺北署)※不要の理由理由なし(留萌南部、中部局、香川所)業務に使用していないから(三八上北、盛岡)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)全局で使用している。
３)本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある。
-29 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考127 AB2046 AB2 造林 AB2EL020 箇所別表(治山費)造林調整簿情報より、治山費の箇所別表を出力する。
項目(その他)造林調整簿の作成要領について不明 PDF 2 - 小班毎に更新状況の把握が必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)※不要の理由理由なし(留萌南部、中部局、四国局、香川所、嶺北署)業務に使用していないから(三八上北、盛岡)１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)全局で使用している。
３)本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある。
-128 AB2047 AB2 造林 AB2EL030 造林調整簿(造林費)造林調整簿情報より、造林費の値を造林調整簿を出力する。
項目(その他)造林調整簿の作成要領について不明 PDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)確認のために使用している。
(香川所)調整簿入力後に印刷し保管している。
(嶺北署)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)１)唯一タイプ3としている東北局もデータの確認に使用しているのみであり、画面化を必要とする理由は無いため、他局の希望を採用しタイプ２とする。
２)本帳票の更新データが事業統計に反映される。
近畿中国局では本庁の依頼を受けて、刷新システム外のExcelで作成している。
-129 AB2048 AB2 造林 AB2EL040 造林調整簿(治山費)造林調整簿情報より、治山費の値を造林調整簿を出力する。
項目(その他)造林調整簿の作成要領について不明 PDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプとして整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票の更新データが事業統計に反映される。
近畿中国局では本庁の依頼を受けて、刷新システム外のExcelで作成している。
-130 AB2049 AB2 造林 AB2EL050 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿情報より、造林調整簿を出力する。
項目(その他)造林調整簿の作成要領について不明 PDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)調整簿入力後に印刷し保管している。
(嶺北署)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(香川所)１)データとして出力できればよいためタイプとして整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票の更新データが事業統計に反映される。
近畿中国局では本庁の依頼を受けて、刷新システム外のExcelで作成している。
-131 AB2050 AB2 造林 AB2EL060 人工林樹種別実行面積造林調整簿情報より、人工林樹種別の実行面積を出力する。
項目(その他)造林調整簿の作成要領について不明 PDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)調整簿入力後に印刷し保管している。
(嶺北署)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(香川所)１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)全局で使用している。
３)本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある。
-132 AB2051 AB2 造林 AB2EL070 発生更新確認リスト造林調整簿情報より、発生更新確認リストを出力する。
項目(その他)造林調整簿の作成要領について不明 PDF 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
署での確認、とりまとめ作業に使用しているため。
(東大雪)局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)調整簿入力後に印刷し保管している。
(嶺北署)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(香川所)１)データとして出力できればよいためタイプ２とする。
２)収穫調査復命書からデータが連携され、跡地検査後に更新すべき林小班を確認する帳票であり、全局で使用している。
-133 AB2052 AB2 造林 AB2EL080 一般会計繰入区分マスタリスト一般会計繰入区分情報より、一般会計繰入区分リストを出力する。
不明 不明 不明 PDF 1 - 業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)現在は不要な帳票であるためタイプ１として整理する。
２)特別会計時代の帳票であり、現在はどの局も使用していない。
-30 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考134 AB2053 AB2 造林 AB2EL090 造林コード体系リスト造林コード体系ファイル情報より、造林コード体系リストを出力する。
不明 不明 不明 PDF 2 - 業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)北海道局では本帳票により予定簿・実行簿を対応させている。
-135 AB3001 AB3 林道 AB3ZL010 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)国有林野事業業務庁費の予定簿情報、または、実行簿情報を出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程第16条・第19条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF/CSV4 予定簿・実行簿の入力値が予定総括・実行総括へ反映されているため予定簿・実行簿の入力を反映させるため(北海道局、空知署、西紋別支署、檜山署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)印刷して利用する局署が多いためタイプ4とする。
２)本帳票により刷新システム外で管理している経費整理表と刷新システム内におけるデータの整合性や予定・実行の修正履歴を確認している。
中部・東北・近畿中国局は本帳票を印刷して簿冊管理している。
九州・関東局は印刷しておらず、四国局も履歴を確認できれば印刷する必要は無いとしている。
-136 AB3002 AB3 林道 AB3ZL020 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)森林環境保全整備事業費の予定簿情報、または、実行簿情報を出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程第16条・第19条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF/CSV4 予定簿・実行簿の入力値が予定総括・実行総括へ反映されているため予定簿・実行簿の入力を反映させるため(北海道局、空知署、西紋別支署、檜山署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)印刷して利用する局署が多いためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票により刷新システム外で管理している経費整理表と刷新システム内におけるデータの整合性や予定・実行の修正履歴を確認している。
中部・東北・近畿中国局は本帳票を印刷して簿冊管理している。
九州・関東局は印刷しておらず、四国局も履歴を確認できれば印刷する必要は無いとしている。
-137 AB3003 AB3 林道 AB3ZL025 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)森林居住環境整備事業費の予定簿情報、または、実行簿情報を出力する。
なし - - PDF/CSV1 現在この予算はないためおそらく近年は使用されていない使用していない。
保全費の実行簿印刷で表示されるので切り離して欲しい(北海道局)業務に使用していないから(空知署、西紋別署、東北局、仙台署、遠野支署、中部局、北信署)使用していない予算のため(関東局、木曽署)１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
-138 AB3004 AB3 林道 AB3ZL030 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道施設等災害復旧事業費の予定簿情報、または、実行簿情報を出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程第16条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF 4 予定簿・実行簿の入力値が予定総括・実行総括へ反映されているため予定簿・実行簿の入力を反映させるため(北海道局、空知署、西紋別支署、檜山署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)類似する帳票である01とタイプを揃えるためタイプ４として整理した上で、01に統合を検討する。
２)東北・近畿中国局は印刷して利用しており、四国局は画面で履歴を確認できれば印刷する必要は無いとしている。
北海道・九州・中部・関東局は災害に関する予定を管理していないため本帳票を使用していない。
-139 AB3005 AB3 林道 AB3ZL480 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)森林環境保全整備事業費(復興)の予定簿情報、または、実行簿情報を出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程第16条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF 4 予定簿・実行簿の入力値が予定総括・実行総括へ反映されているため(復興)は東北局・関東局にのみ予算措置業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)類似する帳票である01とタイプを揃えるためタイプ４として整理した上で、01に統合を検討する。
２)北海道・関東局以外は現在復興に関する予算が無いため本帳票を使用していない。
北海道局・関東局は01と同様の扱いとしてタイプ3またはタイプ3,4に分類している。
-140 AB3006 AB3 林道 AB3ZL490 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道施設等災害復旧事業費(復興)の予定簿情報、または、実行簿情報を出力する。
なし 国有林野管理経営規程第16条不明 PDF 1 予定簿・実行簿の入力値が予定総括・実行総括へ反映されているため(復興)は東北局・関東局にのみ予算措置業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)災害の復興予算が発生することはあまり無く、本帳票を使用していないためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
北海道・九州・中部・関東局は災害に関する予定を管理していないため本帳票を使用していない。
また、関東局は災害の復興予算が存在しているか把握しておらず、必要に応じて作ればよいとしている。
近畿中国局も復興予算が発生するのは稀であるため本帳票を十数年使用していない。
-141 AB3007 AB3 林道 AB3ZL700 林道事業予定簿・実行簿資料林道事業の予定簿情報、または、実行簿情報を記番別に出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程第16条・第19条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF 2 削除可否については各局の使用状況をみて判断実行総括の確認資料として活用しているため(北海道局、中部局)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)予定簿・実行簿の入力値チェックのため(木曽署)※不要の理由予定簿・実行簿があるので資料としては必要無い(空知署、西紋別署)非定型ＲＮＥ－林道予定実行により確認を行っているため(関東局)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局は各路線の事業評価をするときの根拠資料として使用しており、集計が可能な形式を希望している。
九州局は署はあまり使用しないが局で確認用に使用している一方、関東局では署で予定簿・実行簿の値を確認するために使用している可能性があるものの局では使用していない。
-31 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考142 AB3008 AB3 林道 AB3ZL160 林道事業実行簿(経費整理表)林道事業に係る経費情報を目別、月別、負担行為番号別に出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程第19条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF 2 実行総括とりまとめ時の本庁作業で使用しているため実行簿の経費について確認しているため(空知署、西紋別支署)実行総括表とりまとめのため(檜山署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)予定後資料については検討の余地あり(仙台署)※不要の理由Excel様式でDLできるため、この帳票を使用していない(北海道局)非定型ＲＮＥ－林道経費明細により確認を行っているため(関東局)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は各路線の事業内容を示す証拠書類として使用しているが、27から同様のデータを取得できるため統合可能としている。
東北局では林道担当としては使用しておらず、経理課で使用している可能性がある。
３)中部局は現状の様式を維持するため帳票定義体による様式調整を希望している。
-143 AB3009 AB3 林道 AB3ZL410 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業の実行簿情報を路線別科目別に出力する。
項目(その他)国有林野管理経営規程第19条不明 PDF 2 削除可否については各局の使用状況をみて判断実行総括の確認資料として活用しているため(北海道局、中部局、木曽署)業務に使用しているため(遠野支署)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、仙台署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)四国・近畿中国局は調査の際に使用している。
中部局は07から同様のデータを取得できるため本帳票を使用していない。
また、関東局も林道台帳等他の帳票から同様のデータを取得できるため本帳票を使用していない。
-144 AB3010 AB3 林道 AB3ZL415 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)林道事業の実行簿情報(復興)を路線別科目別に出力する。
項目(その他)国有林野管理経営規程第19条不明 PDF 1 削除可否については各局の使用状況をみて判断(復興)は東北局・関東局にのみ予算措置業務に使用しているため(遠野支署)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、仙台署、北信署)１)復興予算があまり発生せず使用していないためタイプ１とする。
２)九州・中部・東北・近畿中国局は現時点で復興予算が無いため使用していない。
北海道局は主に経費整理と実行簿から整合性を確認することにより代用でき、林道事業進行状況一覧表でも代用できるとしている。
-145 AB3011 AB3 林道 AB3ZL040 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道施設等災害復旧事業費の予定簿情報、または、実行簿情報を署別に出力する。
項目(その他)国有林野管理経営規程第16条・第19条不明 PDF 3 削除可否については各局の使用状況をみて判断業務に使用しているため(遠野支署)実行総括とりまとめ時の作業で使用しているため(中部局、木曽署)※不要の理由簡単な一覧表なので使用していない(北海道局)業務に使用していないから(東北局、関東局)１)画面で確認できれば良いためタイプ3として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は災害の決算の際に使用し簿冊管理しているが、外部へ提出はしていないため見切れが出なければブラウザ印刷も可としている。
北海道局は刷新システム外のExcelで管理している。
関東局は災害復旧について本庁から経費整理を求められないため使用していない。
四国局は05と同様の帳票であるため統合を希望している。
-146 AB3012 AB3 林道 AB3ZL500 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道施設等災害復旧事業費(復興)の予定簿情報、または、実行簿情報を署別に出力する項目(その他)国有林野管理経営規程第16条・第19条不明 PDF 3 削除可否については各局の使用状況をみて判断(復興)は東北局・関東局にのみ予算措置業務に使用しているため(遠野支署)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、関東局)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
11が同様の帳票であるため可能であれば統合を検討する。
２)北海道局以外は復興予算が現時点で発生しないため使用していない。
北海道局は刷新システム外のExcelで管理している。
-147 AB3013 AB3 林道 AB3ZL050 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)国有林野事業業務庁費の予定総括情報を出力する。
項目(通知)国有林野管理経営規程第18条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF 4 次年度予定状況把握に必要なため予定総括表自体は管理経営規程に定められているため必要現在使用しているエクセル版は他事業と合わせた予定総括表となっている。
刷新システム帳票を現在の様式に合わせたとしても他事業の数値や刷新システムを使用していない事業の数値も使用しているため、システムからの数値を反映することは難しい。
今後もエクセル版の予定総括表を作成していくことになる。
しかし、エクセル版の予定総括表への数値を入力する際に現在刷新システムから出力できる予定総括表の数値を使用している可能性が高い(予定簿の数値が予定総括表に取りまとめられてくるため、署計、局計等)現在刷新システムの帳票は予定簿数値の取りまとめ用として必要と考えます。
ただし、現在使用しているエクセル版予定簿の入力に必要な数値のみわかればよいので帳票の修正により項目の削減・簡略化などは検討できるかもしれません。
次年度予定の確認に使用しているため(北海道局、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)実行総括表と同様に印刷して扱いたいためタイプ４とする。
２)中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・東北局は刷新システム外のExcelで作成しているため本帳票は使用していない。
東北局は刷新システムにおける予実管理が正しく機能すれば本帳票を使用するとしている。
４)中部局は17,18を同一のメニューから出力できる方が業務上便利であるため統合を希望している。
-32 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考148 AB3014 AB3 林道 AB3ZL060 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)森林環境保全整備事業費の予定総括情報を出力する。
(１/２)項目(通知)国有林野管理経営規程第18条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF 4 次年度予定状況把握に必要なため予定総括表自体は管理経営規程に定められているため必要現在使用しているエクセル版は他事業と合わせた予定総括表となっている。
刷新システム帳票を現在の様式に合わせたとしても他事業の数値や刷新システムを使用していない事業の数値も使用しているため、システムからの数値を反映することは難しい。
今後もエクセル版の予定総括表を作成していくことになる。
しかし、エクセル版の予定総括表への数値を入力する際に現在刷新システムから出力できる予定総括表の数値を使用している可能性が高い(予定簿の数値が予定総括表に取りまとめられてくるため、署計、局計等)現在刷新システムの帳票は予定簿数値の取りまとめ用として必要と考えます。
ただし、現在使用しているエクセル版予定簿の入力に必要な数値のみわかればよいので帳票の修正により項目の削減・簡略化などは検討できるかもしれません。
次年度予定の確認に使用しているため(北海道局、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)実行総括表と同様に印刷して扱いたいためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・東北局は刷新システム外のExcelで作成しているため本帳票は使用していない。
東北局は刷新システムにおける予実管理が正しく機能すれば本帳票を使用するとしている。
４)中部局は17,18を同一のメニューから出力できる方が業務上便利であるため統合を希望している。
-149 AB3015 AB3 林道 AB3ZL080 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)国有林野事業業務庁費の予定総括情報を出力する。
なし - - PDF 1 現在この予算はないためおそらく近年は使用されていない※不要の理由使用していない予算のため(北海道局、関東局、木曽署)業務に使用していないから(東北局、仙台、遠野支署署、中部局、北信署)１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
-150 AB3016 AB3 林道 AB3ZL170 林道事業進行状況一覧表林道事業の進行状況を目、種別に出力する。
不明 不明 不明 PDF 2 削除可否については各局の使用状況をみて判断各署の実行簿入力状況の確認に使用している(北海道局)予定簿・実行簿の入力を反映させるため(檜山署)※不要の理由進行状況は本項目で確認していないため(東北局、仙台署、遠野支署)業務に使用していないから(関東局、中部局)予定総括・実行総括のとりまとめ作業において使用実績が少ない(木曽署)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局では毎月署が作成・印刷して管理している。
中部局では各月の進行状況に関する報告を署から受けているため本帳票は使用していない。
四国局では刷新システム外のExcelで本帳票より詳細に工数管理をしている。
-151 AB3017 AB3 林道 AB3ZL180 林道現況表(署)林道の現況情報を路線別に出力する。
項目(通知)林道事業簿表作成要領 林道事業簿表作成要領 PDF/CSV2,4 林道の現況把握に必要なため 林道の現況把握に必要なため(北海道局、檜山署、中部局、北信署、木曽署)確認作業等で必要なため(空知署、西紋別支署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)印刷するため現況表としてはタイプ4とするが、データ出力の利用もあるため、現在と同じくCSVで出せるようにタイプ2も追加する。
局版との統合を検討する。
２)九州・中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・近畿中国局は台帳とともに使用している。
四国局は年度末に印刷して本庁に提出している。
北海道・東北局は集計や確認等に用いるためデータで出力する需要がある。
-152 AB3018 AB3 林道 AB3ZL470 林道現況表(局)林道の現況情報を都道府県別に出力する。
項目(通知)林道事業簿表作成要領 林道事業簿表作成要領 PDF/CSV2,4 林道の現況把握に必要なため 林道の現況把握に必要なため(北海道局、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署)１)印刷するため現況表としてはタイプ4とするが、データ出力の利用もあるため、現在と同じくCSVで出せるようにタイプ2も追加する。
２)九州・中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・近畿中国局は台帳とともに使用している。
四国局は年度末に印刷して本庁に提出している。
北海道・東北局は集計や確認等に用いるためデータで出力する需要がある。
-153 AB3019 AB3 林道 AB3ZL190 林道現況異動内訳集計表林道に係る異動情報を集計し出力する。
項目(通知)林道事業簿表作成要領 林道事業簿表作成要領 PDF 2 林道の現況把握に必要なため 林道の現況把握に必要なため(北海道局、空知署、西紋別支署、檜山署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)データとして出力する方が業務上便利であるためタイプ2とする。
２)実行総括表の値が合っているか確認するために使用されている。
近畿中国局は林道現況表の参考資料として使用している。
-33 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考154 AB3020 AB3 林道 AB3ZL400 貯木場現況表 貯木場の現況情報を、貯木場別に出力する。
項目(通知)林道事業簿表作成要領 林道事業簿表作成要領 PDF 4 貯木場の現況把握に必要なため 貯木場の現況把握に必要なため(北海道局、空知署、西紋別支署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署)１)32と同様に印刷して使用するためタイプ4とする。
２)九州・中部・近畿中国局は印刷して台帳とともに使用している。
-155 AB3021 AB3 林道 AB3ZL200 貯木場現況異動内訳集計表貯木場に係る異動情報を集計し出力する。
項目(通知)林道事業簿表作成要領 林道事業簿表作成要領 PDF 2 貯木場の現況把握に必要なため 貯木場の現況把握に必要なため(北海道局、空知署、西紋別支署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署)１)34と同様にデータとして出力する方が業務上便利であるためタイプ2とする。
２)34と同様に使用している。
北海道局ではデータを加工する形式で出力する需要がある一方、九州局では台帳とともに利用するためタイプ4を希望している。
-156 AB3022 AB3 林道 AB3ZL210 国有林内公道等現況表国有林内公道等の現況表を出力する。
不明 不明 不明 PDF 2 国有林内公道等の現況把握に必要なため 国有林内公道等の現況把握に必要なため(北海道局、空知署、西紋別支署、檜山署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)本庁が必要としている統計資料であり、データとして出力するのが業務上便利であると考えられるためタイプ2とする。
２)毎年度本庁から提出を求められるため作成しているが、局署の業務上ではあまり必要としていない。
-157 AB3023 AB3 林道 AB3ZL450 林道流域別現況表林道の現況情報を流域別に出力する。
不明 不明 不明 PDF 2 林道流域別現況把握に必要なため 林道流域別現況把握に必要なため(北海道局、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は流域別の路網密度等に関する調査に使用している。
-158 AB3024 AB3 林道 AB3ZL460 林道市町村別現況表林道の現況情報を市町村別に出力する。
不明 不明 不明 PDF 2 林道市町村別現把握に必要なため 林道市町村別現把握に必要なため(北海道局、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は調査に使用している。
-159 AB3025 AB3 林道 AB3ZL220 林道台帳 林道台帳入力によって作成された台帳データを出力する。
項目(通知)国有林野土木台帳規程第１条国有林野土木台帳規程第３条平成２５年３月２９日農林水産省訓令第７号 法令PDF 4 各林道の工事履歴や併用林道協定状況など把握に必要なため各林道の工事履歴や併用林道協定状況など把握に必要なため(北海道局、空知署、西紋別支署、檜山署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)１)業務上印刷が必要なためタイプ４とする。
２)本庁・全局が印刷して利用している。
４)備考欄の文字数制限撤廃、付表情報の連携に対する需要がある。
-160 AB3026 AB3 林道 AB3ZL430 林道台帳付表 林道台帳付表情報を出力する。
なし 国有林野土木台帳規程第１条不明 PDF 4 各林道の林道台帳に記載できない事項の把握に必要なため各林道の林道台帳に記載できない事項の把握に必要なため(北海道局、檜山署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)※不要の理由記載なし１)業務上印刷が必要なためタイプ４とする。
２)本庁・全局が印刷して利用している。
-161 AB3027 AB3 林道 AB3ZL230 貯木場台帳 貯木場台帳入力によって作成された台帳データを出力する。
項目(通知)国有林野土木台帳規程第１条国有林野土木台帳規程第３条平成２５年３月２９日農林水産省訓令第７号 法令PDF 4 貯木場の工事履歴等把握に必要なため 貯木場の工事履歴等把握に必要なため(北海道局、空知署、西紋別支署、中部局、北信署、木曽署)業務に使用しているため(東北局、仙台署)１)業務上印刷が必要なためタイプ４とする。
２)本庁・全局が印刷して利用している。
４)実行簿入力の際に入力する林道の工事情報を台帳に連携する需要がある。
-162 AB3028 AB3 林道 AB3ZL250 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)国有林野事業業務庁費の林道実行総括情報の内容を出力する。
(署様式)なし 国有林野管理経営規程第20条不明 PDF 4 実行状況把握に必要なため署様式の帳票は様式に定めらてれいない状況であるが、この様式により実行簿の数値を各署ごとに取りまとめている。
この様式がないと事業実行各路線ごとの数値しか把握できず、署で取りまとめた数値がわからなくなるので取りまとめ用として必要。
予定総括表と同様に、帳票の修正により項目の削減、簡略化等は検討できるかもしれません。
実行状況把握に必要なため(北海道局、空知署、西紋別支署、檜山署、中部局、北信署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)※不要の理由林道事業実行簿と同様の様式のため(木曽署)１)印刷して利用するためタイプ４とする。
２)署が入力した上で局がその入力内容を確認している。
中部局では本庁からExcel形式での提出を求められるため、PDF形式で出力した刷新システムの本帳票を基に、手動で当年度と繰越と合計を分けてExcel形式で作成している。
東北局では集計やデータ加工は行わない。
４)様式を変更しても問題無い。
-163 AB3029 AB3 林道 AB3ZL260 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)森林環境保全整備事業費の林道実行総括情報の内容を出力する。
(署様式)なし 国有林野管理経営規程第20条不明 PDF 4 実行状況把握に必要なため署様式の帳票は様式に定めらてれいない状況であるが、この様式により実行簿の数値を各署ごとに取りまとめている。
この様式がないと事業実行各路線ごとの数値しか把握できず、署で取りまとめた数値がわからなくなるので取りまとめ用として必要。
予定総括表と同様に、帳票の修正により項目の削減、簡略化等は検討できるかもしれません。
実行状況把握に必要なため(北海道局、空知署、西紋別支署、檜山署、中部局、北信署)業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)※不要の理由林道事業実行簿と同様の様式のため(木曽署)１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
-34 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考164 AB3030 AB3 林道 AB3ZL600 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))森林環境保全整備事業費(復興)の林道実行総括情報の内容を出力する。
(署様式)なし 国有林野管理経営規程第20条不明 PDF 4 実行状況把握に必要なため署様式の帳票は様式に定めらてれいない状況であるが、この様式により実行簿の数値を各署ごとに取りまとめている。
この様式がないと事業実行各路線ごとの数値しか把握できず、署で取りまとめた数値がわからなくなるので取りまとめ用として必要。
予定総括表と同様に、帳票の修正により項目の削減、簡略化等は検討できるかもしれません。
(復興)は東北局・関東局にのみ予算措置業務に使用しているため(東北局、仙台署、遠野支署)※不要の理由林道事業実行簿と同様の様式のため(木曽署)１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
-165 AB3031 AB3 林道 AB3ZL280 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)国有林野事業業務庁費の林道実行総括情報の内容を出力する。
(局様式)項目(通知)国有林野管理経営規程第20条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF 4 実行状況把握に必要なためエクセル版を使用しているが、取りまとめ用として必要実行状況把握に必要なため(北海道局、中部局、北信署)業務に使用しているため(東北局、仙台署)エクセル版を使用しているが、取りまとめ用として必要(北信署)１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
-166 AB3032 AB3 林道 AB3ZL310 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)森林環境保全整備事業費の林道実行総括情報の内容を出力する。
(１/２)(局様式)項目(通知)国有林野管理経営規程第20条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF 4 実行状況把握に必要なためエクセル版を使用しているが、取りまとめ用として必要実行状況把握に必要なため(北海道局、中部局)業務に使用しているため(東北局、仙台署)エクセル版を使用しているが、取りまとめ用として必要(北信署)１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
-167 AB3033 AB3 林道 AB3ZL620 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))森林環境保全整備事業費(復興)の林道実行総括情報の内容を出力する。
(局様式)項目(通知)国有林野管理経営規程第20条森林管理局予定総括表等の様式の制定について(令和4年3月22日３林国管第195号)PDF 4 実行状況把握に必要なためエクセル版を使用しているが、取りまとめ用として必要(復興)は東北局・関東局にのみ予算措置業務に使用しているため(東北局、仙台署)１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
-168 AB3034 AB3 林道 AB3ZL440 林道事業予定実行状況(１/２)林道事業の予定簿情報、実行簿情報の比較状況を出力する。
(１/２)不明 不明 不明 PDF 3 削除可否については各局の使用状況をみて判断※不要の理由予定簿を事前に作成していないため(北海道局、関東局)業務に使用していないから(東北局、仙台署、遠野支署、中部局、北信署)別のシステムにより実行状況を把握しているため(木曽署)１)画面上で実行状況を確認した方が業務上便利になると考えられるためタイプ3とする。
２)北海道局では使用しているが印刷してはいない。
関東局では業務としては契約工事ごとの費用を報告しているが、本帳票は使用しておらず、支出負担行為と路線がリンクしていると刷新システムで執行管理ができるようになるため望ましいとしている。
九州局は26,27、東北局は実行総括表、四国局は刷新システム外のExcelにより実行状況を管理しているため本帳票を使用していない。
-169 AB3035 AB3 林道 AB3ZL445 林道事業予定実行状況(２/２)林道事業の予定簿情報、実行簿情報の比較状況を出力する。
(１/２)不明 不明 不明 PDF 3 削除可否については各局の使用状況をみて判断※不要の理由森林居住環境整備事業費の予算を使用していないため(北海道局)業務に使用していないから(東北局、仙台署、遠野支署、中部局、北信署)予定簿を事前に作成していないため(関東局)別のシステムにより実行状況を把握しているため(木曽署)１)画面上で実行状況を確認した方が業務上便利になると考えられるためタイプ3として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では使用しているが印刷してはいない。
関東局では業務としては契約工事ごとの費用を報告しているが、本帳票は使用しておらず、支出負担行為と路線がリンクしていると刷新システムで執行管理ができるようになるため望ましいとしている。
九州局は26,27、東北局は実行総括表、四国局は刷新システム外のExcelにより実行状況を管理しているため本帳票を使用していない。
-170 AB3036 AB3 林道 AB3ZL447 林道事業予定実行状況(復興)林道事業の予定簿情報、実行簿情報の比較状況を出力する。
(復興)不明 不明 不明 PDF 3 削除可否については各局の使用状況をみて判断※不要の理由予算も無いため使用していない(北海道局)業務に使用していないから(東北局、仙台署、遠野支署、中部局、北信署)予定簿を事前に作成していないため(関東局)別のシステムにより実行状況を把握しているため(木曽署)１)画面で確認できれば良いためタイプ3として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局以外は現在復興予算が無いため使用していない。
-35 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考171 AE1001 AE1 立木販売 AE1AL010 月別立木販売計画表月別に材積、金額等の販売計画を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提確認作業に必要(北海道局)業務に使用しているから(東北局、金木)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部)別途Excelで管理しているため。
(関東局)他のエクセルで求められるため不要(日光)理由なし(日高南部、上川中部、中越)当署では使用していないため。
(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では本庁から報告を求められており刷新システム外のExcelで作成して提出しているが、各局が刷新システムに入力して本庁がその内容を直接確認できるようになるのが理想的であるとしている。
北海道局はHPに掲載する書類として刷新システム外のExcelで作成している。
-172 AE1002 AE1 立木販売 AE1AL020 販売予定表・月別販売計画表(土石等)土石等の販売予定表、販売計画表を出力するなし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(東北局、金木)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部)別途Excelで管理しているため。
(関東局)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越)当署では使用していないため。
(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では本庁から報告を求められており刷新システム外のExcelで作成して提出しているが、各局が刷新システムに入力して本庁がその内容を直接確認できるようになるのが理想的であるとしている。
北海道局は土石に関して販売計画を立てていないため使用していない。
-173 AE1003 AE1 立木販売 AE1BL010 製品市場単価(Ａ価格)算出表一般及び採材の評定データについて(Ａ価格)計算後の内容を出力する。
様式(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第３立木販売予定価格評定公式の運用についてPDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる評定根拠として必要である。
(日高南部)予定価格調書作成に必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)予定価格積算における根拠資料として活用しており削除すると業務が著しく非効率となる。
(関東局)予定価格算定の立木の値段の算定の根拠であり必要(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)予定価格の根拠に必要なため(東濃)※不要の理由当署では使用していないため。
(東信)１)印刷して利用するためタイプ4とする。
２)関東局は積算資料として使用している。
九州局は検算に使用している。
東北は予定価格評定調書に添付している。
４)様式は変更可能だが、綺麗に出力する需要がある。
-174 AE1004 AE1 立木販売 AE1BL020 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表一般及び採材の評定データについて(Ａ価格)計算後の単価算出データの内容を出力する。
なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる評定根拠として必要である。
(日高南部)予定価格調書作成に必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局)予定価格積算における根拠資料として活用しており削除すると業務が著しく非効率となる。
(関東局)実績は無いが、採材調査した際の評定時に必要なため。
(中部局)予定価格の根拠に必要なため(東濃)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)当署では採材による評定はしていない。
(日光)１)印刷して利用するためタイプ4として整理した上で、他の算出表に統合を検討する。
２)関東局は積算資料として使用している。
九州局は検算に使用している。
東北は予定価格評定調書に添付している。
山本土場で製品を売るときの丸太の基準価格を算出する表であり、近畿中国局は山本販売をしていないため本帳票を使用していない。
４)様式は変更可能だが、綺麗に出力する需要がある。
-36 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考175 AE1005 AE1 立木販売 AE1BL100 ＮＬ一般・低質材別内訳表価格評定物件の明細を、Ｎ・Ｌ別、一般・低質材別に集計し出力する。
なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる評定根拠として必要である。
(日高南部)予定価格調書作成に必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、金木)予定価格積算における根拠資料として活用しており削除すると業務が著しく非効率となる。
(関東局)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部)NL一般などより、いつでも取り込んだ野帳データをCSVで出力出来るシステムの構築を(日光)１)No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表の付表であるため同様にタイプ4として整理する。
２)関東局における利用頻度は高い。
-176 AE1006 AE1 立木販売 AE1BL030 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書を出力する。
なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる評定根拠として必要である。
刷新システムのB経費入力画面との「立木材積」「利用材積」「有価材積」の整合性の改善をよろしくお願いします。
(日高南部)予定価格調書作成に必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)１)北海道局が印刷して利用するためタイプ4とする。
２)本帳票と全国版では計算方法が異なるため、全国版への統合は困難である。
４)現状に近い様式にて出力する需要がある。
-177 AE1007 AE1 立木販売 AE1BL040 立木販売予定価格評定調書(北海道版)Ｃ経費控除によって作られた価格評定データの内容を出力する。
なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる評定根拠として必要である。
(日高南部)予定価格調書作成に必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)１)評定調書として印刷する必要があるためタイプ4として整理した上で、全国版への統合を検討する。
２)計算方法は全国版と同じであると思われ、計算過程を販売予定価格評定調書に記載する必要は無い。
-178 AE1008 AE1 立木販売 AE1BL050 Ａ価格出材量計算書(北海道版)立木価格評定データについて(Ａ価格)計算後の単価算出データの内容を出力する。
なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる評定根拠として必要である。
(日高南部)予定価格調書作成に必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)１)北海道局が印刷して利用するためタイプ4とする。
２)本帳票と全国版では計算方法が異なるため、全国版への統合は困難である。
４)現状に近い様式にて出力する需要がある。
-179 AE1009 AE1 立木販売 AE1BL060 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)Ａ価格出材量計算書の付表を出力する。
なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる評定根拠として必要である。
(日高南部)予定価格調書作成に必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)１)北海道局が印刷して利用するためタイプ4とする。
２)本帳票と全国版では計算方法が異なるため、全国版への統合は困難である。
４)現状に近い様式にて出力する需要がある。
-180 AE1010 AE1 立木販売 AE1BL070 立木販売予定価格評定調書Ｃ経費控除によって作られた価格評定データの内容を出力する。
なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる評定根拠として必要である。
(日高南部)予定価格調書作成に必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)予定価格積算における根拠資料として活用しており削除すると業務が著しく非効率となる。
(関東局)立木販売の予定価格算定に必要(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)予定価格の根拠に必要なため(東濃)１)評定調書として印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)九州局は検算に使用している。
３)様式は変更しても問題無い。
また、押印欄は不要である。
-37 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考181 AE1011 AE1 立木販売 AE1BL080 物件明細書 樹材種別データより物件明細表を印刷する。
なし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる評定根拠及び公売資料として必要である。
伐採方法や林齢が代表林小班のものであり、改善を願いたいです。
(日高南部)予定価格調書作成に必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局)公告等作成に一部使用しており削除すると業務が著しく非効率となる。
(関東局)立木販売にともなって必要なため(東濃)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)当署ではシステムから物件明細書を出していない。
また空白や不要な情報が多く、結局他の物で作成している。
CSVで出てくれればまだ使えますが・・・(日光)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)収穫a-21樹材種別一覧表と同様の帳票である。
-182 AE1012 AE1 立木販売 AE1BL090 物件明細書(ＮＬ別付表)樹材種別データより物件明細表をＮＬ別に印刷する。
なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要公告等作成に一部使用しており削除すると業務が著しく非効率となる。
(関東局)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局、四国局)立木販売にともなって必要なため(東濃)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光)当署では使用していないため(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-183 AE1013 AE1 立木販売 AE1EL010 月別立木販売実績表(当月)月別に販売計画に対する販売実績表を出力する。
(当月分)なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提記録上必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部)理由なし(日高南部、日光、中越)当署では使用していないため(※局では使用している場合がある)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では主に署が確認している。
近畿中国局は署が実行簿を確定しないと値が反映されないため年間計画に対する残量を本帳票により確認することはないとしている。
４)金額が千円単位で表示されてしまい、正確な値を確認できない。
-184 AE1014 AE1 立木販売 AE1EL020 月別立木販売実績表(合計)月別に販売計画に対する販売実績表を出力する。
(累計)なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提記録上必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部)理由なし(日高南部、日光、中越)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-38 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考185 AE1015 AE1 立木販売 AE1EL035 立木販売財産連携ＣＳＶ立木販売実績データより、立木販売財産連携データを出力する。
なし - - CSV 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局では保全課から本帳票のデータを求められたことはあり、本帳票の項目は不足しているが使用している。
業務上では樹種・林齢ごとに整理する必要があるため、資源活用課から共有される流木販売実績の詳細な情報を利用している。
近畿中国局では財産の価格改定のために使用しており、会計検査院に報告している。
-186 AE1016 AE1 立木販売 AE1EL040 収穫量主伐の内訳１当該年度における収穫量のうち、主伐分の材積、金額等の実績を出力する。
(1/2)なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提記録上必要なため(上川中部)集計作業に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部)理由なし(日高南部、日光、中越)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳、中部局は収穫量総括表と同様に扱う。
-187 AE1017 AE1 立木販売 AE1EL050 収穫量主伐の内訳２当該年度における収穫量のうち、主伐分の材積、金額等の実績を出力する。
(2/2)なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提記録上必要なため(上川中部)集計作業に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部)理由なし(日高南部、日光、中越)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳、中部局は収穫量総括表と同様に扱う。
-188 AE1018 AE1 立木販売 AE1EL060 人工林間伐内訳(国有林)当該年度における収穫量のうち、間伐分の材積、金額等の実績を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提記録上必要なため(上川中部)集計作業に必要なため(北海道局)業務に使用しているから(東北局、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部)理由なし(日高南部、日光、中越)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局では署から報告を受けて伐採量を調整し予定簿を入力すると自動的に予定総括表が作成され、そこで来年度の伐採量が確定する。
九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に扱う。
-39 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考189 AE1019 AE1 立木販売 AE1EL070 樹種別立木販売内訳表官民収別、伐採方法別に立木販売の実績(金額、単価、数量)を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提集計作業に必要なため(北海道局)記録上必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由理由なし(日高南部、日光、中越)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に扱う。
-190 AE1020 AE1 立木販売 AE1EL080 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)当該年度における収穫量のうち、主伐分の材積、金額等の実績を流域・機能別に出力する。
(1/2)なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提記録上必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)※不要の理由理由なし(北海道局、日高南部、日光、中越、四国局)業務に使用していないから(米代東部)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-04でフィルターをかけて流域・機能別のデータが出力できればよい。
-191 AE1021 AE1 立木販売 AE1EL090 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)当該年度における収穫量のうち、主伐分の材積、金額等の実績を流域・機能別に出力する。
(2/2)なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提記録上必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)※不要の理由理由なし(北海道局、日高南部、日光、中越、四国局)業務に使用していないから(米代東部)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-05でフィルターをかけて流域・機能別のデータが出力できればよい。
-192 AE1022 AE1 立木販売 AE1EL100 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)流域・機能別・官民収別・伐採方法別に立木販売の実績(金額、単価、数量)を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提記録上必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)※不要の理由理由なし(北海道局、日高南部、日光、中越、四国局)業務に使用していないから(米代東部)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-07でフィルターをかけて流域・機能別のデータが出力できればよい。
-193 AE1023 AE1 立木販売 AE1EL120 樹種別販売量(立木)樹種別に立木販売の前年度最終見込み、当年度計画を出力する。
なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提記録上必要なため(上川中部)業務に使用しているから(東北局、金木)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)局等の報告に使用するため(東濃)※不要の理由理由なし(北海道局、日高南部、日光、中越、四国局)業務に使用していないから(米代東部)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
北海道局が唯一タイプ3に分類しているが、あまり使用していないため画面化の需要は小さいと考えられる。
２)現状では慣例として予定総括表自体をシステム外のExcelで作成しているが、刷新システム内で内容を確認できるのが望ましい。
-40 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考194 AE1024 AE1 立木販売 AE1FL010 副産物販売予定簿副産物販売予定簿データ及び副産物販売樹材種別データにより、内容を出力する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第16条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる予定簿のため(北海道局)販売予定を確認する際に必要である。
(日高南部)業務一連の流れ上必要(上川中部)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)作成を要することとなっているため。
(関東局)副産物販売に伴って必要なため(東濃)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(四国局)※不要の理由計画的に販売している箇所では必要かもしれませんが、当署は副産物は突発的な物が多く予定簿を作成していない。
(日光)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)収穫予定簿と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2２)予定の確認のために使用している。
近畿中国局では集計・分析しやすい形式にする需要がある。
九州・東北局では業務の性質上副産物の予定を立てることがあまり無く、本帳票を使用していない。
-195 AE1025 AE1 立木販売 AE1FL020 副産物販売実行簿契約に至った副産物販売物件について、副産物実行簿を作成する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第19条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる予定簿のため(北海道局)販売予定を確認する際に必要である。
(日高南部)業務一連の流れ上必要(上川中部)業務に使用しているから(東北局、米代東部、金木)作成を要することとなっているため。
(関東局)実行状況の確認には必要(日光)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)副産物販売に伴って必要なため(東濃)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(四国局)１)収穫実行簿と同様に印刷して利用する需要があるためタイプ4とする。
ただし、コストを抑えるのであればタイプ2に分類して、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用でもよい。
２)近畿中国局では日付や搬出期間等を手書きで記載している。
-196 AE2001 AE2 製品生産 AE2BL010 製品生産事業予定簿・実行簿生産予定＋実績量 様式(通知)国有林野管理経営規程 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となるデータ確認に使用(網走西部)入力データの確認に利用しているため。
(根釧東部)業務に使用しているから(東北局、岩手北部、遠野)SS担当見解と同様(会津)業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局)使用している(東信)予定簿に入力しないと検知野帳を取り込めない。
(東濃)実行管理上必要なため(京都大阪)業務上必要(兵庫)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、詳細版に統合を検討する。
特にNo.04の詳細版を使用せず本帳票を使用しない理由がないため、詳細版を基本とする。
２)実行簿上の生産の計画量を把握するための帳票である。
九州・中部・関東局では基本的に署で使用している。
北海道局では翌年度に昨年度の各署の実行を局が確認したい場合や、記番を使って野帳を登録し物件明細が出た時にその素材が主伐と間伐のどちらから出てきたものか確認する場合に使用している。
東北局では局署で確認を行っており、データの集計等には利用していない。
-197 AE2002 AE2 製品生産 AE2CL010 製品生産予定総括表生産予定総括 様式(通知)国有林野管理経営規程 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要必要(宗谷)データ確認に使用。
年度末に印刷し保管(網走西部)業務に使用しているから(東北局、岩手北部、遠野、東信)実行管理上必要なため(京都大阪)※不要の理由別Excelファイルで作成しているため不要(北海道局)不要(根釧東部、関東局、会津)使用していない(中部局、東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)最終的に本庁へ提出する予定総括表は当年度分と繰り越し分に分けているが、本帳票ではその合計分が出力されるため報告用には使用できず、刷新システム外のExcelで作成している局が多い。
-41 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考198 AE2003 AE2 製品生産 AE2DU010 製品生産請負契約書製品生産請負契約書 様式(通知)製品生産事業請負契約(例の提示)製品生産事業請負契約約款(例の提示)PDF 2 ⑥使用実績がないため、削除を検討 ※不要の理由不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局、会津)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)今後もレイアウトの変更等が生じる可能性があり、データとして出力して帳票定義体により様式を整えるのが望ましいと考えられるためタイプ2とする。
２)全局で使用していない。
中部局はWord、東北・四国・近畿中国局はExcelで別途対応している。
また、関東局も本帳票を使用せず別途対応している。
各局で様式が異なるため本帳票を使用していない。
近畿中国局ではレイアウトを柔軟に変更する需要がある。
-199 AE2004 AE2 製品生産 AE2DU011 製品生産請負契約書製品生産請負契約書 様式(通知)製品生産事業請負契約(例の提示)製品生産事業請負契約約款(例の提示)PDF 2 ⑥使用実績がないため、削除を検討 ※不要の理由不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局、会津)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)今後もレイアウトの変更等が生じる可能性があり、データとして出力して帳票定義体により様式を整えるのが望ましいと考えられるためタイプ2とする。
２)全局で使用していない。
中部局はWord、東北・四国・近畿中国局はExcelで別途対応している。
また、関東局も本帳票を使用せず別途対応している。
各局で様式が異なるため本帳票を使用していない。
近畿中国局ではレイアウトを柔軟に変更する需要がある。
-200 AE2005 AE2 製品生産 AE2DU012 請負事業内訳書請負事業の作業工程別の内訳なし - - PDF 1 ③業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が不明のため、利用実態等局署にヒアリングが必要※不要の理由不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局、会津)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
-201 AE2006 AE2 製品生産 AE2EL010 検知野帳確認リスト以下帳票の毎木分・素材検知野帳(普通/委託)・概算契約見込生産野帳・概算引渡授受書項目(通知)素材等検知業務請負要領準則の制定について(第10条)不明 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)4 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提今のところ使用していないが、システムでの作業においてエラーが出た際の内容確認のため。
(宗谷)生産完了報告書に添付(網走西部)入力データの確認に利用しているため。
(根釧東部)業務に使用しているから(東北局、岩手北部、遠野)野帳の入力内容を確認するのに必要。
削除した場合入力内容を確認する帳票がなくなる(関東局)SS担当見解と同様(会津署)入力した野帳の内容と元野帳の内容に差異が生じていないか(ミスがないか)の照合に使用しているため。
(東信)印刷時に必要。
(東濃)事業実行上必要(決済時の数量確認)なため(京都大阪)刷新のメニューに項目なし(中部局)１)印刷して利用しているためタイプ4とする。
２)生産完了の報告を供覧するときに根拠資料として使用する。
また、中部局は検知内容を入力したものを確認するために使用している。
四国局では昔は買受人に送付していたため使用していたが、現在は検知の請負事業者にマクロを組んだExcelを渡して入力させている。
そこから出力したCSVファイルを署でマクロにより刷新システムへ入力できる形に変換している。
東北・近畿中国局では主に署が使用している。
３)北海道局では本帳票を添付する生産完了報告書と同じ横向きにする需要、また記番単位で印刷する需要がある。
九州局は現状の通り椪番号単位での出力で問題無いとしている。
-202 AE2007 AE2 製品生産 AE2EL011 検知野帳確認リスト(連記型)以下帳票の毎木分・層積分・素材検知野帳(普通/委託)・概算契約見込生産野帳・概算引渡授受書項目(通知)素材等検知業務請負要領準則の制定について(第10条)不明 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)4 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提刷新のメニューに項目なし(中部局)事業実行上必要(決済時の数量確認)なため(京都大阪)※不要の理由枚数削減効果より、椪番号の途中で改頁されることによる見にくさ、各椪の材積が出力されない等、使用に耐えない。
(会津署)不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、東信、東濃)１)印刷して利用しているためタイプ4として整理した上で、他帳票に検知野帳確認リストとして統合を検討する。
２)中部局のみ使用している。
-42 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考203 AE2008 AE2 製品生産 AE2EL020 検知野帳確認リスト(層積)以下帳票の層積分・素材検知野帳(普通/委託)・概算契約見込生産野帳・概算引渡授受書項目(通知)素材等検知業務請負要領準則の制定について(第10条)不明 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)4 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提今のところ使用していないが、システムでの作業においてエラーが出た際の内容確認のため。
(宗谷)生産完了報告書に添付(網走西部)入力データの確認に利用しているため。
(根釧東部)業務に使用しているから(東北局、岩手北部、遠野)野帳の入力内容を確認するのに必要。
削除した場合入力内容を確認する帳票がなくなる(関東局)SS担当見解と同様(会津署)刷新のメニューに項目なし(中部局)印刷時に必要(東濃)事業実行上必要(決済時の数量確認)なため(京都大阪)※不要の理由当署でも作成、使用しているが、層積検知材については素材材積に差異がないか確認した後にcsvファイルの取り込みを行っている実態があり、照合もそちらの方が行いやすい。
(東信)１)印刷して利用しているためタイプ4として整理した上で、他帳票に検知野帳確認リストとして統合を検討する。
２)九州局以外で使用している。
九州局は層積の場合でも07において毎木の材積を工夫して入力しているため本帳票は使用していない。
-204 AE2009 AE2 製品生産 AE2EL030 検知野帳確認リスト(全幹材)全幹材野帳 項目(通知)素材等検知業務請負要領準則の制定について(第10条)不明 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)4 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提入力データの確認に利用しているため。
(根釧東部)SS担当見解と同様(会津署)刷新のメニューに項目なし(中部局)※不要の理由不要(宗谷、網走西部、関東局)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、東濃、京都大阪)当署では現在全幹材の生産がなく使用していない(東信)１)中部局で印刷して利用しているためタイプ4として整理した上で、他帳票に検知野帳確認リストとして統合を検討する。
２)中部局以外は全幹材に関する業務が無いため本帳票を使用していない。
-205 AE2010 AE2 製品生産 AE2EL050 樹材種別一覧表(利用率付き)樹材種ごとの生産量 なし - - PDF 1 ⑥使用実績がないため、削除を検討 全幹材の使用実績がないため不明(会津署)刷新のメニューに項目なし(中部局)※不要の理由不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、東信、東濃)１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
全幹材の業務で使用する帳票であると推察されている。
-206 AE2011 AE2 製品生産 AE2EL060 樹材種別一覧表(利用率無し)樹材種ごとの生産量 なし - - PDF 1 ⑥使用実績がないため、削除を検討 全幹材の使用実績がないため不明(会津署)刷新のメニューに項目なし(中部局)※不要の理由不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、東信、東濃、京都大阪)１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
全幹材の業務で使用する帳票であると推察されている。
-207 AE2012 AE2 製品生産 AE2FL010 生産完了報告書生産完了指示を行った椪番号一覧項目(通知)森林管理局等における物品管理事務の取扱いについて(第24条)不明 PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる必要(宗谷)署内供覧文書として使用(網走西部)経理に提出する必要があるため。
(根釧東部)業務に使用しているから(東北局、岩手北部、遠野)SS担当見解と同様(会津署)生産完了数量の署内回覧に使用している。
(東信)生産完了時に署内回覧するため。
(東濃)事業実行上必要(決済時の数量確認)なため(京都大阪)刷新のメニューに項目なし(中部局)１)印刷して利用しているためタイプ4とする。
２)決済に用いる帳票であり、署で印刷して確認している。
市場で検知した際に作成しており、(素材)検知野帳を添付する局もある。
四国局は様式が合わないため本帳票は使用せず別途作成しているが、様式が合えば活用できるとしている。
-43 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考208 AE2013 AE2 製品生産 AE2FL020 製品生産事業実行簿(詳細版)生産実績量(記入番号毎)なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提経理に提出する必要があるため。
(根釧東部)業務に使用しているから(東北局、岩手北部)実行簿の出力に必要(関東局)SS担当見解と同様(会津署)各署の実行数量を把握するため(中部局)生産量を指標とした月別の事業進行状況や樹種別生産量の把握に使用しているため。
(東信)進行管理に必要(東濃)※不要の理由不要(宗谷、網走西部)使用実績がないため(京都大阪)１)データとして出力した上で帳票定義体により様式を整えられればよいためタイプ2とする。
２)関東局では年度末に実行簿として出力している。
四国局では各署の進行状況を確認するために使用しており、各署は毎月作成・印刷している。
局としてはデータの一覧として確認できる方が便利であるが、署が入力する際にはデータを固定したい。
-209 AE2014 AE2 製品生産 AE2GL010 生産進行状況表生産計画に対する進行状況なし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる必要(宗谷)※不要の理由不要(会津、網走西部、根釧東部)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、中部局、東濃、京都大阪)別途Excel表で作成(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局では事業者が提出した計画を基に事業を進めるため本帳票は使用せず、刷新システム外のExcelで管理しているが、刷新システムで利用可能になるのが望ましいとしている。
-210 AE2015 AE2 製品生産 AE2HL010 製品生産実行総括表生産実行総括 様式(通知)国有林野管理経営規程 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる必要(宗谷)データ確認に使用(網走西部)入力データの確認に利用しているため。
(根釧東部)業務に使用しているから(東北局、岩手北部、遠野)SS担当見解と同様(会津署)業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(中部局)実行総括の確認に使用(東信)資料作成等で必要。
(東濃)実行管理上必要なため(京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)最終的に本庁へ提出する予定総括表は当年度分と繰り越し分に分けているが、本帳票ではその合計分が出力されるため報告用には使用できず、刷新システム外のExcelで作成している局が多い。
-211 AE2016 AE2 製品生産 AE2HL020 製品生産実績内訳表(従来型)生産量(実績)を集材方法別、材の種類別、ドライログ生産毎に集計なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提データ確認に使用(網走西部)ＯＬＡＰで各署で自署分の生産実績を抽出できれば不用(関東局)※不要の理由不要(会津、宗谷、根釧東部)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局のみ使用している。
関東局は野帳から本帳票と同様のデータを集計できるため使用していない。
九州・東北局は本帳票において必要な項目全てが「その他」欄に記載されているため使用していないが、項目が適切になれば使用する可能性がある。
北海道局は実行総括表で足りるとしている。
-212 AE2017 AE2 製品生産 AE2HL030 製品生産実績内訳表(検知方法別)生産量(実績)を集材方法別、材の種類別、ドライログ生産、検知方法別毎に集計なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提データ確認に使用(網走西部)ＯＬＡＰで各署で自署分の生産実績を抽出できれば不用(関東局)※不要の理由不要(会津、宗谷、根釧東部)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州・近畿中国局が使用している。
特に、九州局は頻繁に使用しており、帳票定義体による様式調整を必要としている。
関東局は野帳から本帳票と同様のデータを集計できるため使用していない。
北海道局は実行総括表で足りるとしている。
-213 AE3001 AE3 製品販売 AE3BL010 システム販売実績表システム販売の協定・計画と実績なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要使用しているため(北海道)使用頻度は少ないが業務に使用している(東北)関東局では利用できていないが、システム販売の進捗管理に有用と考えており、活用を検討する(関東)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)不要(理由なし)(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北局が稀に本帳票を確認する。
中部局は刷新システム外のExcelでシステム販売実績を管理しているため、本帳票は使用していない。
-214 AE3002 AE3 製品販売 AE3BL020 システム販売協定一覧表有効なシステム販売の協定情報一覧表なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要使用しているため(北海道)使用頻度は少ないが業務に使用している(東北)関東局では利用できていないが、システム販売の進捗管理に有用と考えており、活用を検討する(関東)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)不要(理由なし)(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では署が使用している。
近畿中国局は協定に関する情報を一括して集計し、刷新システム外のファイルで管理しているため、本帳票を使用していない。
また、近畿中国局は販売実績が集計できていれば協定の集計もできていることになるため刷新システムに本帳票に関して入力する必要が無いとしている。
３)CSV形式で出力した際にフィルターをかけられるよう全てのセルに値を入れる必要がある。
-44 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考215 AE3003 AE3 製品販売 AE3DL010 製品販売予定簿製品販売の予定簿 様式(通知)国有林野管理経営規程 第16条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる削除すると作業が非効率になるため(上川北部、網走中部)業務によって必要な場合があると思うが、利用したことはない。
(十勝東部)業務に使用しているから(東北、下北、上小阿仁)業務上必要(和歌山)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局は本帳票をデータとして使用しており、印刷はしていないが、Excelのテンプレートを必要としている。
九州局曰く本帳票の項目はc-03の項目と同じである。
-216 AE3004 AE3 製品販売 AE3DL020 販売予定表(立木販売等)予定簿集計リスト なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要※不要の理由業務に使用していないから(東北、下北、上小阿仁)エクセルで管理しており、刷新システムは使用していない(関東)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-217 AE3005 AE3 製品販売 AE3DL030 樹種別販売量(製品)予定簿集計リスト なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要使用頻度は少ないが実績の把握に必要なため(上川北部)使用頻度は少ないが業務に使用している(東北)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)署でＯＬＡＰ処理で販売実績を抽出可能となるのであれば不要(関東)実行総括の確認に使用(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
-218 AE3006 AE3 製品販売 AE3DL040 販売方法別 予定簿集計リスト なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要使用頻度は少ないが実績の把握に必要なため(上川北部)使用頻度は少ないが業務に使用している(東北)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)署でＯＬＡＰ処理で販売実績を抽出可能となるのであれば不要(関東)実行総括の確認に使用(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
-219 AE3007 AE3 製品販売 AE3EL010 販売予定表(立木販売等)予定総括リスト なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要使用頻度は少ないが業務に使用している(東北)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)エクセルで管理しており、刷新システムは使用していない(関東)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-220 AE3008 AE3 製品販売 AE3EL020 月別販売計画(販売方法別)予定総括リスト なし - - PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(700九州)2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用頻度は少ないが業務に使用している(東北)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)エクセルで管理しており、刷新システムは使用していない(関東)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局は刷新システム外のExcelで販売計画を管理している。
-45 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考221 AE3009 AE3 製品販売 AE3EL021 月別販売計画(樹種別)予定総括リスト なし - - PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(700九州)2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要使用頻度は少ないが実績の把握に必要なため(上川北部)使用頻度は少ないが業務に使用している(東北)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)エクセルで管理しており、刷新システムは使用していない(関東)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局は刷新システム外のExcelで販売計画を管理している。
-222 AE3010 AE3 製品販売 AE3EL030 樹種別販売量(製品)予定総括リスト なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要使用頻度は少ないが実績の把握に必要なため(上川北部)使用頻度は少ないが業務に使用している(東北)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)署でＯＬＡＰ処理で販売実績を抽出可能となるのであれば不要(関東)実行総括の確認に使用(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
-223 AE3011 AE3 製品販売 AE3EL040 販売方法別 予定総括リスト なし - - PDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要使用頻度は少ないが実績の把握に必要なため(上川北部)使用頻度は少ないが業務に使用している(東北)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)署でＯＬＡＰ処理で販売実績を抽出可能となるのであれば不要(関東)実行総括の確認に使用(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
-224 AE3012 AE3 製品販売 AE3GL010 素材販売予定価格評定調書予定価格リスト(評定番号毎)なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる毎月使用しているため(上川北部)予定価格を算出するのに必要なため。
(十勝東部、網走中部)業務に使用しているから(東北)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)委託販売の販売最低価格の算定に必要なため。
(システム販売については協定単価で動くため必要性が薄いと感じる)(東信)予定価格算定時に必要。
(東濃)業務上必要(和歌山)１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)全局が印刷して使用している。
３)業務上使いやすように様式を調整する需要がある。
-225 AE3013 AE3 製品販売 AE3GL020 全幹材予定価格評定調書全幹材用の予定価格リスト(評定番号毎)なし - - PDF 4 ④使用実績がないため、削除を検討 業務に使用しているから(東北)全幹材で出品の可能性があるため(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)関東局では使用していない(関東)全幹材の出材があれば使用する可能性がある。
(東信)１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)中部局は使用している。
また、関東局でも全幹材に関する業務が発生した場合に本帳票を使用する可能性がある。
中部・関東局以外は全幹材に関する業務を行っていないため本帳票を使用していない。
-226 AE3014 AE3 製品販売 AE3GL030 製品市場単価(Ａ価格)算出表全幹材用のＡ価格リスト(樹種毎)様式(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第３立木販売予定価格評定公式の運用についてPDF 4 ⑥使用実績がないため、削除を検討 業務に使用しているから(東北)Ａ価格を算出せずに立木販売の予定価格算出はできない(関東)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)印刷して利用するためタイプ4とする。
２)関東局は積算資料として使用している。
九州局は検算に使用している。
東北は予定価格評定調書に添付している。
４)様式は変更可能だが、綺麗に出力する需要がある。
-46 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考227 AE3015 AE3 製品販売 AE3GL040 販売物件明細書価格評定後の物件明細リスト(評定番号毎)なし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる毎月使用しているため(上川北部)委託販売による物件明細一覧を作成する際、物件毎の詳細を確認できるため。
(十勝東部、網走中部)業務に使用しているから(東北、下北、上小阿仁)委託販売手続きに使用。
(東信)契約時に相手方へ通知(東濃)１)帳票定義体により様式を整えてデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・九州・中部局は契約書の添付資料として印刷して使用している。
関東局でも印刷して使用しているが、Excelで管理している。
３)項目等が不十分であるため様式を使いやすいように変更する需要がある。
-228 AE3016 AE3 製品販売 AE3GL041 販売物件明細書価格評定後の物件明細リスト(椪番号毎)なし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる毎月使用しているため(上川北部)委託販売による物件明細一覧を作成する際、物件毎の詳細を確認できるため。
(十勝東部、網走中部)業務に使用しているから(東北、下北、上小阿仁)委託販売手続きに使用。
(東信)契約時に相手方へ通知(東濃)１)帳票定義体により様式を整えてデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・九州・中部局は契約書の添付資料として印刷して使用している。
関東局でも印刷して使用しているが、Excelで管理している。
３)項目等が不十分であるため様式を使いやすいように変更する需要がある。
-229 AE3017 AE3 製品販売 AE3GL050 全幹材販売物件明細書全幹材用の価格評定後の物件明細リスト(評定番号毎)なし - - PDF 2 ④使用実績がないため、削除を検討 業務に使用しているから(東北)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)関東局では使用していない(関東)全幹材の出材があれば使用する可能性がある。
(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局以外は全幹材に関する業務が発生しないため本帳票を使用していない。
中部局は数年に一度全幹材に関する業務を行うため稀に本帳票を使用している。
-230 AE3018 AE3 製品販売 AE3GL051 全幹材販売物件明細書全幹材用の価格評定後の物件明細リスト(椪番号毎)なし - - PDF 2 ④使用実績がないため、削除を検討 業務に使用しているから(東北)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)関東局では使用していない(関東)全幹材の出材があれば使用する可能性がある。
(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局以外は全幹材に関する業務が発生しないため本帳票を使用していない。
中部局は数年に一度全幹材に関する業務を行うため稀に本帳票を使用している。
-231 AE3019 AE3 製品販売 AE3JL030 概算契約引渡物件代金計算書引渡物件の代金計算リスト(評定番号、引渡番号毎)なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(下北、上小阿仁) １)印刷して使用する需要があるためタイプ4とする。
２)九州局は本帳票を印刷して外部に提出する。
四国局は証拠書類として本帳票を使用している。
北海道・中部局は概算販売を行っていないため本帳票を使用していない。
また、近畿中国局は現在概算販売を行っていないが、本帳票のデータを確認している。
-232 AE3020 AE3 製品販売 AE3JL040 代金計算集計表(精算整理表)引渡物件の代金集計リスト(契約番号毎)なし - - PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる業務に使用しているから(下北、上小阿仁) １)印刷して使用する需要があるためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は本帳票を印刷して外部に提出する。
四国局は証拠書類として本帳票を使用している。
関東局は概算契約における精算時に本帳票を使用している。
北海道・中部局は概算販売を行っていないため本帳票を使用していない。
また、近畿中国局は現在概算販売を行っていないが、本帳票のデータを確認している。
-233 AE3021 AE3 製品販売 AE3JL050 製品販売実行簿販売した物件の物件情報と契約情報リスト様式(通知)国有林野管理経営規程 第19条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2,4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)実績の把握に必要なため(上川北部)必要(理由なし)(網走中部、中部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)業務の進行状況の把握及び報告に使用している。
(東信)販売時に入力確認・保存。
(東濃)業務上必要(和歌山)１)印刷するためタイプ4とし、データとして出力する需要もあるためタイプ2も追加する。
また、他帳票への統合も検討する。
２)北海道・九州以外の局は印刷して使用している。
近畿中国局では経理課が主に支払の証明として使用している。
北海道局では主に署が使用しており、払出や日付の箇所は支払後に入力するなど項目によって値が確定する時期が異なり、PDF形式では入力・修正がしづらいためタイプ2を希望している。
３)様式の変更は可能である。
-47 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考234 AE3022 AE3 製品販売 AE3JL060 物品出納簿 生産完了指示を行った椪番号リスト(事務所毎)様式(通知)森林管理局等における物品管理事務の取扱いについて別記様式 第43条森林管理局等における物品管理事務の取扱いについて別記様式第12PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる削除すると作業が非効率になるため(上川北部)必要(理由なし)(網走中部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)月毎や四半期毎の販売数量の把握に必要となるため。
(東信)四半期毎に払出等確認。
(東濃)業務上必要(和歌山)１)九州局は本帳票が法定帳票であり印刷したいためタイプ4を希望しているが、他の局の意見に基づき印刷する必要は無く、CSV形式での出力でも問題無いと判断されるためタイプ2とする。
ただし、法定上印刷が必要であればタイプ4とする。
２)九州局は本帳票が法定帳票でありデータを修正される事態を防ぐ需要がある。
近畿中国局は本帳票を確認しているが、会計検査院には提出していない。
中部局では毎月署が本帳票を使用している。
-235 AE3023 AE3 製品販売 AE3JL070 物品管理計算書四半期毎の物品管理計算書様式(通知)計算証明規則 第59条第2項 農林水産省の計算証明に関する指定 別紙第2号様式PDF 4 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)削除すると作業が非効率になるため(上川北部)必要(理由なし)(網走中部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)四半期毎にチェックしている為。
(中部)四半期別の販売数量の把握に必要となるため。
(東信)四半期毎に払出等確認・経理へ提出。
(東濃)業務上必要(和歌山)証拠書類０冊０枚にて提出指示があった場合、システム上０冊０枚と入力するとエラーになるため別途PDFファイルにて編集が必要であり改善が望まれる。
(鳥取)１)印刷して使用する需要があるためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)会計検査院に提出する資料である。
会計検査院により様式が変更される。
変更頻度は少なくない。
北海道局では、本帳票は項目が不足していたり提出が遅れる署があるため提出できず、刷新システム外のExcelで作成し直している。
また、関東局でも物品管理官が変更になった際にPDF加工により本帳票を修正している。
-236 AE3024 AE3 製品販売 AE3KL010 月別販売予定表(販売方法別)月別の販売予定表 なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務の進行状況の把握及び報告に使用している。
(東信)※不要の理由関東局で使用実績はない(関東)業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は、業務から作成を依頼されている帳票の様式が本帳票の様式と同じであるため本帳票をデータで出力したいとしている。
-237 AE3025 AE3 製品販売 AE3KL011 月別販売予定表(樹種別)月別の販売予定表 なし - - PDF 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由関東局で使用実績はない(関東)業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-238 AE3026 AE3 製品販売 AE3LL010 樹種別素材販売量内訳表実行総括表 様式(通知)不明 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)実行総括の確認に使用。
(東信)資料作成等で必要。
(東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北・近畿中国局は本帳票を使用している。
-239 AE3027 AE3 製品販売 AE3LL020 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)実行総括表 なし - - PDF 2 ④使用実績がないため、削除を検討 業務に使用していないから(下北、上小阿仁) １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は会計検査で本帳票に含まれる予決令の条項を適用した契約を対象とする場合があり、本帳票を使用している。
-240 AE3028 AE3 製品販売 AE3LL021 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)実行総括表 なし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)実行総括の確認に使用。
(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局は実行総括の際に本帳票を使用している。
３)近畿中国局は、本帳票に幼齢林補償の件数や金額が表示されているが、それらは立木販売の項目であり製品として販売することがないため存在意義があまりないとしている。
-241 AE3029 AE3 製品販売 AE3LL030 販売金額総括表実行総括表 様式(通知)不明 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)実績の把握に必要なため(上川北部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)実行総括の確認に使用。
(東信)資料作成等で必要。
(東濃)１)帳票定義体により様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
-242 AE3030 AE3 製品販売 AE3LL040 木材供給事業費(販売事業)総括表実行総括表 様式(通知)不明 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)実行総括の確認に使用。
(東信)資料作成等で必要。
(東濃)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
-48 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考243 AE3031 AE3 製品販売 AE3LL050 (資料)副産物・土石・製品販売内訳実行総括表の補足資料様式(通知)不明 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)実行総括の確認に使用。
(東信)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
-244 AE3032 AE3 製品販売 AE3LL060 (資料)適用条項事由別内訳表実行総括表の補足資料なし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)実行総括の確認に使用。
(東信)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
-245 AE3033 AE3 製品販売 AE3LL070 製品販売内訳(事業区分別)実行総括表 なし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)実績の把握に必要なため(上川北部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)実行総括の確認に使用。
(東信)資料作成等で必要。
(東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
-246 AE3034 AE3 製品販売 AE3LL080 販売金額総括表(機能類型別表)実行総括表(機能類型別に集計)様式(通知)不明 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要※不要の理由使用していないため(上川北部)業務に使用していないから(下北、上小阿仁)一般会計化により、機能類型別決算がなくなったので不要(関東)実行総括の確認に使用。
(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)四国局では本帳票を計画課が使用する可能性がある。
３)材積を小数点まで表示する需要が九州局にある。
-247 AE3035 AE3 製品販売 AE3LL081 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)実行総括表(機能類型別に集計)様式(通知)不明 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要実績の把握に必要なため(上川北部)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)一般会計化により、機能類型別決算がなくなったので不要(関東)実行総括の確認に使用。
(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
-248 AE3036 AE3 製品販売 AE3LL100 付表５・製品販売内訳月度、ＮＬ別(又は、山元最終別)生産、販売の年間予定、実績リストなし - - PDF 2 ①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる使用しているため(北海道)販売実績の把握に必要なため(上川北部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)必要(理由なし)(中部)実行総括の確認に使用。
(東信)進行管理・実績確認で必要。
(東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は本帳票を実行総括の参考資料として使用している。
-249 AE3037 AE3 製品販売 AE3LL130 月度局別実績表当月の経常、伐採系の局別実績(木材供給・環境保全)なし - - CSV 2 ⑥使用実績がないため、削除を検討 ※不要な理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)本庁は使用している。
九州・四国局以外の局は使用していない。
３)本庁で各局が入力したデータを確認できるようにする必要がある。
-250 AE3038 AE3 製品販売 AE3LL131 累計局別実績表累計の経常、伐採系の局別実績(木材供給・環境保全)なし - - CSV 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要な理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)本庁は使用している。
九州・四国局以外の局は使用していない。
３)本庁で各局が入力したデータを確認できるようにする必要がある。
-251 AE3039 AE3 製品販売 AE3LL140 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)実行総括リスト(事業区分別に集計)様式(通知)不明 森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 ②業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が少ないため、利用実態等局署にヒアリングが必要業務に使用しているから(下北、上小阿仁)資料作成等で必要。
(東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
また、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票とc-17は同様の帳票であり、四国局ではc-17を代わりに使用しているため本帳票は使用していない。
北海道局は使用しており、振興局からの照会でも使用できる可能性があるとしている。
-252 AE4001 AE4 樹木採取権 AE4AL010 樹木採取権実施契約等情報樹木採取権番号単位に樹木採取権情報、実施契約情報、採取計画、採取実績を出力する。
なし - - PDF 2 事業の進捗管理のために必要 事業の進捗管理のために必要(北海道、関東、中部、岡山、四万十)業務に使用しているから(東北、三八上北、秋田)１)帳票定義体により様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は確認のために本帳票を使用している。
四国局では樹木採取権制度が始まったばかりであるために本帳票をまだ使用していないが、実行結果を示す帳票であるため今後確認用に使用する。
近畿中国局は刷新システム内のデータが適切に更新されないため本帳票を使用していない。
-253 AE4002 AE4 樹木採取権 AE4BL040 基礎額算定調書樹木料評定情報取込処理で取込んだ基礎額評定情報を出力する。
なし - - PDF 4 基礎額算定の資料として必要 基礎額算定の資料として必要(北海道、関東、中部、岡山、四万十)業務に使用しているから(東北、三八上北、秋田)１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)樹木料の予定価格に関する算定調書である。
四国局では公募を行う際に使用しており、最終的に証拠書類として会計検査院に提出している。
-49 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考254 AE4003 AE4 樹木採取権 AE4BL050 樹木料算定調書樹木料評定情報取込処理で取込んだ樹木料算定情報を出力する。
なし - - PDFAE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)4 樹木料算定の資料として必要 樹木料算定の資料として必要(北海道、関東、中部、岡山、四万十)業務に使用しているから(東北、三八上北、秋田)１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)樹木料の予定価格に関する算定調書である。
四国局では公募を行う際に使用しており、最終的に証拠書類として会計検査院に提出している。
-255 BA1001 BA1 歳出予算管理 BA1AL002 歳出科目情報一覧表歳出科目の一覧を表した帳票なし - - PDF 2 - 科目情報の確認に使用しているため(関東局)今後、アダムスⅡに統合することなく刷新システムにおいて歳出予算管理するのであれば、略科目コード等確認する際に使用するため。
(中部局)略科目コードの確認のために使用(近中局)毎年略科目コードが変更となるため確認が必要であり、また各署等への周知するために必要である(四国)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、津軽、由利)略科目コードを確認できるが、使用しない。
(島根)１)ADAMSⅡと略科目コードを突合する点を考慮し、データとして出力すれば業務上便利になると考えられるためタイプ2とする。
２)近畿中国局以外は略科目コードを確認するために本帳票を使用している。
北海道局では支出負担行為を行う際に本帳票に記載されている略科目コードを署へ配布している。
関東局では本帳票に加えて刷新システム外のExcelでも略科目コードを管理している。
近畿中国局はADAMSⅡにより対応しているため本帳票を使用していない。
-256 BA1002 BA1 歳出予算管理 BA1BL001 歳出予算一覧表歳出予算の一覧を表した帳票なし - - PDF 3 - (関東局のみ必要と回答：理由なし)※現在使用していないが、業務効率化につながる使用方法があるのかどうか不明なため、帳票の要否が判断できない。
(近中局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、津軽、由利)局では使用していない(中部局)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)東北局は刷新システム外のExcelで独自に管理している示達の表と値が合っているかを確認するために本帳票を使用している。
東北局以外は使用していない。
近畿中国局は本帳票の代わりにADAMSⅡにより対応している。
-257 BA1003 BA1 歳出予算管理 BA1BL002 歳出予算額情報入力確認リスト署、科目のマトリクス状に歳出予算を表した帳票なし - - PDF 2 - ※現在使用していないが、業務効率化につながる使用方法があるのかどうか不明なため、帳票の要否が判断できない。
(近中局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、津軽、由利)局では使用していない(中部局)１)次期システムがADAMSⅡと連携する点を考慮し、データとして活用できる可能性があるためタイプ2とする。
２)全局で使用していない。
近畿中国局は本帳票の代わりにADAMSⅡより必要なデータを取得している。
-258 BA1004 BA1 歳出予算管理 BA1BL003 歳出予算整理表歳出予算を科目単位で表した帳票なし - - PDF 1 - 業務に使用しているから(津軽、由利)※現在使用していないが、業務効率化につながる使用方法があるのかどうか不明なため、帳票の要否が判断できない。
(近中局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局)局では使用していない(中部局)帳票中の予算が表示されておらず、必要な情報を得られない。
(島根)１)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
-259 BA1005 BA1 歳出予算管理 BA1CL002 支出負担行為示達一覧表示達金額の一覧を署単位で表した帳票なし - - PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力3 - 局において各署への示達を行った際の確認に必要(北海道１)示達金額の管理資料として必要(北海道２)業務に使用しているから(東北、津軽、由利)示達の際の資料として使用しているため。
(関東局)計画示達額を確認するのに使用している。
(近中局)※不要の理由局では使用していない(中部局)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
No.08の画面化に合わせて本帳票も画面化した方が業務上便利になると考えられる。
２)北海道局は署に示達した内容を確認するために本帳票を使用している。
関東・東北局は確認のために使用しており、集計には用いない。
中部局は刷新システム外のExcelファイルである示達一覧表(企画調整課配布)により示達を署に示しており、局における確認もADAMSⅡにより行っているため本帳票は使用していない。
-50 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考260 BA1006 BA1 歳出予算管理 BA1CL003 支出負担行為限度額示達一覧表示達金額の一覧を示達番号単位で表した帳票なし - - PDF 3 - 局からの示達があった際の確認に必要(北海道１)限度額示達の管理資料として必要(北海道２)局からの示達があった際の確認に必要(十勝西部)支出負担行為限度額示達額の確認のために必要(上川中部、渡島)業務に使用しているから(東北、津軽、由利)示達の際の資料として使用しているため。
(関東局)支出負担行為限度額示達額を確認するのに使用している。
(近中局)示達額の確認を行うため(島根)※不要の理由局では使用していない(中部局)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
No.08の画面化に合わせて本帳票も画面化した方が業務上便利になると考えられる。
２)北海道局は署で示達の限度額を確認するために本帳票を使用している。
四国局は各署に示達した際に印刷して簿冊管理している一方、日ごとにデータを集計する需要もあるため帳票定義体により様式を整えた上でデータを出力するタイプ2を希望している。
中部局は刷新システム外のExcelファイルである示達一覧表(企画調整課配布)により示達を署に示しており、局における確認もADAMSⅡにより行っているため本帳票は使用していない。
-261 BA1007 BA1 歳出予算管理 BA1DL001 支出負担行為日計表負担行為と限度額示達を日別に集計した帳票様式(その他)旧特会経理規程 旧特会経理規程 PDF 3 - 支出負担行為を行った日毎の経費管理に必要(北海道１、十勝西部)日々の支出負担行為の確認等資料として必要(北海道２)日ごとの負担行為額の確認のために必要(上川中部、渡島)業務に使用しているから(東北、津軽、由利)予算の管理資料として使用しているため(関東局)※(必要としませんでしたが理由を記入します。)法令等に根拠がなく、かつ確認したい都度、別の方法(CSVデータ等)で、日別の負担行為を確認できる手段があれば、別の方法で良いのでは。
(負担行為をさかのぼって修正等する場合に、強迫観念で再出力をしているよう。
監査対応等のため？)(中部局)刷新システムでの支出負担行為限度額示達等の確認をするのに使用している。
(近中局)何日付で示達、負担行為入力があったかの確認のため。
(島根)署での日計整理に必要。
(四国局)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
No.08の画面化に合わせて本帳票も画面化した方が業務上便利になると考えられる。
２)本帳票を簿冊管理するよう規定されており、北海道局では負担行為をした日に印刷して簿冊に綴っている。
中部局では署で支出負担行為を確認するために使用している。
関東局では負担行為の前に示達が残っているかを確認するかを確認している。
-262 BA1008 BA1 歳出予算管理 BA1DL002 支出負担行為限度額等差引簿負担行為と限度額示達を月別に集計した帳票項目(法令)予決令第１３４条(支出負担行為のみ)国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(第１２号書式)(支出負担行為のみ)PDF 4 - 月々の経費管理資料として必要(北海道２)月ごと、また、その時点での負担行為額、残額の確認のために必要(上川中部、渡島)業務に使用しているから(東北、津軽、由利)予算の管理資料として使用しているため(関東局)今後、アダムスⅡに統合することなく刷新システムにおいて歳出予算管理するのであれば、月ごと等の歳出予算管理に使用するため。
(中部局)刷新システムでの支出負担行為限度額示達等の確認をするのに使用している。
(近中局)経費整理簿との示達、支出額等の突合を行うため。
(島根)法定帳簿となっているため(四国)１)法定帳票であり印刷が必要なためタイプ4とする。
2)本帳票は法定帳票であり簿冊管理するよう規定されている。
九州・中部局はADAMSⅡから出力しており使用していないが、ADAMSⅡを使用できない署が本帳票を使用している可能性がある。
-263 BA2001 BA2 支出管理 BA2AL001 債主登録(変更)票登録または変更した債主情報を表した帳票なし - - PDF 4 - 債主登録(変更)の都度、帳票を印刷し登録内容の確認をしているため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)登録された債主の口座情報等の確認の際に使用することがあるため(網走西部署)業務に使用しているから(東北局)登録内容の確認に使用しているため(関東局)登録した債主情報確認のため(中部局)各経費担当者の確認のため(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(宮城北部署、庄内署)１)印刷して使用する需要があるためタイプ4とする。
２)複数の局で、本帳票の項目を刷新システム内の本帳票や刷新システム外のExcelに入力してそれをADAMSⅡに格納し、ADAMSⅡから抽出された番号を刷新システムに入力している。
関東局では決済の際に紙に印刷して確認しており、データとして活用することは無い。
３)様式を変更しても問題無い。
債主登録に関する確認を刷新システム内で完結させる場合、署が入力した本帳票の内容を局が確認する機会が無くなってしまうため、承認フローを刷新システム内に設ける需要がある。
-51 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考264 BA2002 BA2 支出管理 BA2AL002 債主情報一覧表債主情報の一覧を表した帳票なし - - PDF 3 - 登録内容の確認のため(北海道局)入力内容確認のため(後志署)業務に使用しているから(東北局)登録内容の確認に使用しているため(関東局)※不要の理由業務に使用していないから(宮城北部署、庄内署)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)中部局では債主があったかどうかを確認する際に使用する。
関東局はADAMSⅡと刷新システムにおける債主情報が正しく合致しているかを刷新システム外のCSVで確認しており、本帳票は使用していない。
北海道局では債主一覧をADAMSⅡにより確認しており、本帳票はあまり使用しない。
-265 BA2003 BA2 支出管理 BA2BL001 支出負担行為決議書支出負担行為の内容を表した帳票項目(法令)支出負担行為等取扱規則第１３条１項農林水産省本省等会計事務取扱細則第２０条PDF 4 - 支出負担行為の都度、印刷し決裁者の確認をしているため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)歳出の証拠書類として必要なため(網走西部署)業務に使用しているから(東北局、宮城北部署、庄内署)決裁に必要であるため(関東局)作成根拠により必要(中部局)支出負担行為担当官の決裁のため(四国局)１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)九州局は本帳票を紙に印刷してADAMSⅡと内容の突合を行っている。
中部局は署が決裁を取る歳に本帳票を印刷しており、局はADAMSⅡ上の帳票で決裁を行っている。
また、ADAMSⅡで決裁を完了する前に局が本庁を印刷し、刷新システムにおける値が合致するかを確認している。
東北局は署で支出負担行為を入力し、その入力内容を局へ提出している。
作成後に集計できるように局で記載ルールを決めている。
-266 BA2004 BA2 支出管理 BA2BL002 科目内訳書 支出負担行為の科目内訳を表した帳票なし - - PDF 4 - 複数科目で負担行為をする必要がある場合、1回の負担行為で処理することで作業時間を短縮できるため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)支出負担行為決議書の内訳として必要なため(網走西部署)業務に使用しているから(東北局)決裁に必要であるため(関東局)※不要の理由業務に使用していないから(宮城北部署、庄内署)１負担行為内で科目を打ち分けて入力することがないので不要と思われる。
(中部局)１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)北海道・九州・関東・近畿中国局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
中部局は単独の負担行為において科目が複数になるのを防ぐため本帳票を使用しないよう本庁から指示を受けたため使用していない。
-267 BA2005 BA2 支出管理 BA2BL003 債主内訳書 支出負担行為の債主内訳を表した帳票なし - - PDF 4 - 複数者への支払をする場合、1回の負担行為で処理することで作業時間の短縮が出来るため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)支出負担行為決議書の内訳として必要なため(網走西部署)業務に使用しているから(東北局、宮城北部署)決裁に必要であるため(関東局)１負担行為における複数の振込先がある場合に相手方住所や振込先の確認のため(中部局)債主の内訳がある場合に確認に必要(近中局)債主が複数ある場合に確認が必要なため(広島北部)支出負担行為担当官の決裁のため(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(庄内署)１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)北海道・九州・中部・関東・近畿中国局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
-268 BA2006 BA2 支出管理 BA2EL001 部分払調書 部分払となっている支出決議の内容を表した帳票なし - - PDF 4 - 部分払の支出負担行為の支出済み額の確認をするため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)業務に使用しているから(東北局)署等担当者にADAMSⅡの権限を付与していないため(関東局)部分払い時の確認書類として必要(中部局)部分払い1回目の確認に必要(近中局)支払済金額の確認のため(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(宮城北部署、庄内署)１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)九州・中部・関東・近畿中国局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
四国局はADAMSⅡにより本帳票と同様の情報を取得している。
-52 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考269 BA2007 BA2 支出管理 BA2EL002 支出決議書 支出決議の内容を表した帳票項目(法令)支出官事務規程第５条 農林水産省本省等会計事務取扱細則第２０条(支出決定決議書)PDF 4 - 支出をする際、支出決議書により決裁を行っているため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)業務に使用しているから(東北局)ＡＤＡＭＳⅡから出力される帳票を使用しているため(関東局)作成根拠により必要(中部局)支出負担行為担当官の決裁のため(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(宮城北部署、庄内署)１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)本帳票は署の支出負担行為決議書に相当し、正式名称は支出負担行為即支出決議書である。
中部局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
東北・四国・近畿中国局もNo.19と同様に利用している。
四国局はADAMSⅡにより本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局は支出決議に関するデータをADAMSⅡから抽出している。
四国局は公共料金等短期間で支払いを行う支出負担行為に関して本帳票を使用している。
-270 BA2008 BA2 支出管理 BA2FL001 科目更正決議書科目更正の内容を表した帳票項目(法令)支出負担行為等取扱規則第１３条１項農林水産省本省等会計事務取扱細則第２０条PDF 4 - 科目更正を行う際、科目更正決議書により決裁を行っているため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)決裁に必要であるため(関東局)業務に使用しているから(東北局、宮城北部署、庄内署)作成根拠により必要(中部局)支出負担行為担当官の決裁のため(四国局)１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)九州局はNo.17債主登録(変更)票と同様に刷新システムからADAMSⅡへデータを連携している。
中部局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
四国局はADAMSⅡにより本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局は支出決議に関するデータをADAMSⅡから抽出している。
近畿中国局はADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新では本帳票を使用せずに直接債権発生通知書を入力している。
-271 BA2009 BA2 支出管理 BA2GL001 国庫金振込明細票国庫金振込明細の内容を表した帳票項目(法令)支出官事務規程 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令PDF 1 - 国庫金送金(振込)関係書類の機械作成の届出を行ってるため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)業務に使用しているから(東北局)作成根拠により必要(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(宮城北部署、庄内署)１)殆どの局で使用されておらず、刷新システムより出力する必要性が無いと判断されるためタイプ1とする。
２)東北局以外は使用していない。
東北局は現金払いの納入告知書の場合に使用しており、印刷する際に振込票に直接印字している。
-272 BA2010 BA2 支出管理 BA2HL002 官公需契約実績調査資料官公需契約実績調査資料の内容を表した帳票項目(その他)官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律不明 PDF 2 - 入力内容確認のため(後志署)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、宮城北部署、庄内署)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している。
関東局は刷新システムにデータが適切に登録されておらず出力しても業務に活用できないため使用していないが、データが適切に登録されれば本帳票を活用できる可能性がある。
近畿中国局は官公需の報告に本帳票を使用している。
中部局は経費整理表、四国局は経費明細より本帳票と同様のデータを取得している。
-273 BA2011 BA2 支出管理 BA2HL003 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公儒特定品目契約状況の内容を表した帳票項目(その他)官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律不明 PDF 2 - 入力内容確認のため(後志署)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、宮城北部署、庄内署)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している。
九州・関東局以外は使用していない。
-274 BA2012 BA2 支出管理 BA2HL005 仕入等に係る課税対象整理簿仕入等に係る課税対象整理簿の内容を表した帳票不明 不明 不明 PDF 2 復興特会分の消費税算出に影響がなければ削除可能と思われる入力内容確認のため(後志署)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、宮城北部署、庄内署)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)復興特別会計に関する帳票であるとして北海道・中部・東北・四国局が使用していない。
関東局はADAMSⅡのCSVを使用しているため本帳票を使用していないが、インボイス制度を考慮して本帳票の活用を検討する。
-275 BA2013 BA2 支出管理 BA2HL006 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需契約に係る契約態様別実績の内容を表した帳票項目(法令)官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の運用についてPDF 2 - 入力内容確認のため(後志署)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、宮城北部署、庄内署)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している。
九州局以外は使用していない。
中部局は本庁への報告様式がExcelで定められているため、経費整理表OLAPで整形して報告書に打ち込んでいる。
-276 BA3001 BA3 収入管理 BA3BL002 歳入予算額情報入力確認リスト歳入予算を署、科目のマトリクス状に集計した帳票なし - - PDF 2 - - １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は最終決算に使用している可能性がある。
東北局以外は使用していない。
-53 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考277 BA3002 BA3 収入管理 BA3BL003 歳入予算整理表歳入予算を科目単位で表した帳票なし - - PDF 2 - - １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局は現状では予算の進行率等を管理していないが、将来的に本帳票を活用できる可能性がある。
中部・東北局はADAMSⅡにより本帳票と同様のデータを取得しているため、本帳票を使用していない。
-278 BA3003 BA3 収入管理 BA3CL001 債務者登録(変更)票登録または変更した債務者の内容を表した帳票項目(法令)国の債権の管理等に関する法律不明 PDF 4 - ・データ内容を確認する際に使用しているため(北海道)・署から局への報告に使用しているため(関東、伊豆)・日々利用しているため(中部)１)印刷して使用する需要があるためタイプ4とする。
２)中部・東北局では署で入力し局へ提出している。
北海道局は刷新システム外のExcelで管理し、ADAMSⅡとの差異を確認して不要データを削除している。
四国局はADAMSⅡにより債務者登録を行っているため本帳票を使用していない。
-279 BA3004 BA3 収入管理 BA3CL002 債務者情報一覧表債務者情報の一覧を表した帳票なし - - PDF 3 - ・アダムスが削除した債務者情報を刷新に反映させるた際に使用する資料のため(北海道)・債務者登録情報を確認するため。
csvで出力できるなら、PDF出力は不要(関東)・日々利用しているため(中部)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
特に中部・関東局は個人情報をローカルで保持するリスクを考慮し、刷新システムの画面上で管理するタイプ3を希望している。
２)北海道局はADAMSⅡでどの債務者情報が削除されたかを確認して刷新システムにおいてその債務者を削除するために本帳票を使用している。
また、ADAMSⅡでも債務者情報一覧は出力できる。
関東局ではADAMSⅡで消去されてしまった債務者を確認するために刷新システムから出力したPDF形式の本帳票をExcelに変換しており、債務者情報が正しく連携されれば本帳票を使用する需要が無くなる。
-280 BA3005 BA3 収入管理 BA3DL001 国有林野の産物販売委託契約書委託販売契約の内容を表した帳票項目(法令)国有林野の産物販売委託規程不明 PDF 2 - ・使用しているため(北海道、中部)・委託販売の契約時に使用しているため(関東)１)不足している項目が多い点を考慮し、レイアウトを柔軟に変更できるようタイプ2として整理する。
また、帳票定義体により様式を整える。
２)北海道・東北・四国局は本帳票と同様の帳票を刷新システム外のExcelやWordで作成している。
３)特約条項やインボイス関連の項目等、本帳票に不足している項目が複数ある。
-281 BA3006 BA3 収入管理 BA3EL001 契約書 契約の内容を表した帳票様式(通知)国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び契約約款について国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び契約約款についてPDF 4 - ・使用しているため(北海道、東北、盛岡、岩手南部、中部)・副産物販売の契約書のみ別ファイル(Excel等)で作成しているため、国有林野情報管理システムから出力できるよう見直しをお願いしたい。
(空知)林産物の契約時に使用しているため(関東)１)印刷して使用するためタイプ4とする。
２)東北局では署の経理担当者が入力し、局で確認している。
四国局でも署の経理担当者や販売担当者が使用している。
北海道局では本帳票の様式が業務の実態に合っておらず、誤字も多いため使用している署は少ないと推察しているが、刷新システムから契約書を出力できるのが望ましいとしている。
近畿中国局では区分や樹種の内訳表を刷新システム外のExcelで作成することが多いため、便宜上契約書自体も刷新システム外のExcelで管理している。
本帳票は使用していない。
-282 BA3007 BA3 収入管理 BA3EL002 債権発生(帰属)通知書債権発生通知の内容を表した帳票項目(法令)国の債権の管理等に関する法律第１２条農林水産省本省等会計事務取扱細則第９条PDF 4 - ・決裁時の証拠書類のため(北海道)・債権発生時に決裁をとるため(東大雪)・業務に使用しているから(東北、盛岡、岩手南部、中部)・署内決裁及び局への報告に使用しているため(関東、伊豆)１)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)北海道局では刷新システム外のExcelも作成しているが、主に使用しているのは刷新システムの本帳票である。
九州局は発生債権の副本として本帳票を保存しており、また証拠書類としても使用している。
関東・四国局は署で使用しており、近畿中国局においても利用頻度が高い。
-283 BA3008 BA3 収入管理 BA3EL006 履行延期特約等及び債権変更通知書債権発生変更通知の内容を表した帳票項目(法令)国の債権の管理等に関する法律農林水産省本省等会計事務取扱細則第９条PDF 4 - ・決裁時の証拠書類のため(北海道)・業務に使用しているから(東北、岩手南部、中部)・ほぼ使用していないが、使用する際には必要なため(関東)１)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)東北局以外はNo.39と同様に印刷して使用しており、東北局もADAMSⅡにより作業をしているが本帳票も残す需要がある。
-284 BA3009 BA3 収入管理 BA3EL008 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)分割納付債権の変更内容を表した帳票項目(法令)国の債権の管理等に関する法律国の債権の管理等に関する法律PDF 4 - ・決裁時の証拠書類のため(北海道)・業務に使用しているから(東北、岩手南部、中部)・署内決裁及び局への報告に使用しているため(関東、伊豆)１)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)殆どの局がNo.39と同様に印刷して使用している。
北海道局では3か年契約の土地を貸付したりする場合、変更契約時に作成する。
四国局では会計事務取扱細則に必要なため、使用頻度は多くないものの本帳票を必要としている。
-54 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考285 BA3010 BA3 収入管理 BA3EL009 一時・分割納付債権内訳書分割納付債権の内容を表した帳票項目(法令)国の債権の管理等に関する法律国の債権の管理等に関する法律PDF 4 - ・決裁時の証拠書類のため(北海道)・次回以降の納入日を確認するため(北海道)・業務に使用しているから(東北、岩手南部、中部)・署内決裁及び局への報告に使用しているため(関東、伊豆)１)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)殆どの局がNo.39と同様に印刷して使用している。
北海道・東北局では継続債権が発生した際に作成する。
-286 BA3011 BA3 収入管理 BA3EL010 債権未抽出データ一覧表アダムス未抽出となっている債権データの一覧を表した帳票なし - - PDF 3 - ・確認作業で使用するため(北海道)・未提出の債権がないか確認するため(東大雪)・業務に使用しているから(東北、岩手南部、中部)・毎日未抽出が無いか確認の為に使用している(関東)・日々の債権発生時に確認しているため(近中)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)関東局は署から提出されずADAMSⅡとの連携が完了していないデータを確認するために使用している。
東北局では本帳票を印刷することにより署が入力している状況を紙でチェックして管理している。
綺麗な様式で出力される必要は無い。
近畿中国局は頻繫に使用している。
-287 BA3012 BA3 収入管理 BA3FL001 契約管理リスト契約情報を色々な指定条件で表した帳票なし - - PDF 3 - ・内容確認の際に使用するため(北海道)・業務に使用しているから(東北、盛岡、岩手南部、中部)・署内の契約一覧を出力する際に使用しているため(関東、伊豆)・毎月の契約情報を確認しているため(近中)１)契約情報とのリンク付与など、画面化の利点が大きいと考えられるためタイプ3とする。
２)主に署が契約を確認するために使用するが、署の入力状況を確認するために局が使用する場合もある。
近畿中国局は財務統計調査の際に使用している。
関東局は来年度の4月１年契約となる貸し付けについて債権発生のデータを登録して、署に報告するときに使用している。
集計目的で本帳票を使用している局は無い。
-288 BA3013 BA3 収入管理 BA3FL002 延納契約リスト延納契約の内容を表した帳票なし - - PDF 3 - ・決算等の際に使用するため(北海道)・業務に使用しているから(東北、岩手南部、中部)・署内の契約一覧を出力する際に使用しているため(関東、伊豆)・延納調べの時に確認しているため(近中)１)No.44と同様に画面化の利点が大きいと考えられるためタイプ3とする。
中部局は年に一回林政課に報告するために使用している。
近畿中国局は本庁からの指示で年1回程度依頼される調査の際に本帳票を作成して提出している。
-289 BA3014 BA3 収入管理 BA3FL003 売上に係る課税対象整理簿売上に係る課税対象の内容を表した帳票なし - - PDF 2 インボイス制度など、その他のデータに影響がなければ削除可能と思われる・毎月の月締めの際に刷新の情報とアダムスの情報を突合しているため(近中)(※不要の理由)・インボイス制度など、その他のデータに影響がなければ削除可能と思われる(東北)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)近畿中国局が本帳票を毎月印刷し、徴収決定済額が刷新システムとADAMSⅡで合致しているか、タンキング漏れが無いか等を確認している。
また、月締めの報告の際に印刷した本帳票を簿冊に綴っている。
近畿中国局においてデータとしての需要は無いが、CSV形式で出力すればADAMSⅡにおけるデータとの比較を容易にできるようになると考えられる。
近畿中国局以外は使用していない。
-290 BA3015 BA3 収入管理 BA3FL004 延納による販売実績表延納による販売実績の内容を表した帳票なし - - PDF 2 - ・本庁からの調べの際に使用するため(北海道)・業務に使用しているから(東北、岩手南部、中部)・年１回照会があるため(関東)・延納調べの時に確認しているため(近中)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は年に一度本庁からの要望を受けて本帳票を出力しているが、他に利用目的は無い。
近畿中国局は延納の実績は無いと思われるが、制度上延納自体は残っているため本帳票を残す需要がある。
-291 BA3016 BA3 収入管理 BA3FL005 留意債権一覧 留意債権の一覧を表した帳票なし - - PDF 3 - ・確認作業で使用するため(北海道) １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)移行期限から支払いが終わっていない債務者の一覧である。
九州局では月締めにADAMSⅡから出力された未納状況と本帳票を見比べている。
関東局では刷新システム外のExcelで長期債権者一覧表を別途作成しているが、刷新システム内で管理できるのが望ましい。
近畿中国局は収納情報の入力方法が分からず入力していないため本帳票を使用しておらず、ADAMSⅡにより情報を確認している。
中部局は印刷して使用しているが、様式にはこだわらない。
四国局は個人情報の観点から出力はできない方が望ましいとしている。
-55 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考292 BA3017 BA3 収入管理 BA3HL001 科目(種類)訂正通知書科目更正の内容を表した帳票項目(法令)歳入徴収官事務規程 不明 PDF 3 - ・業務に使用しているから(岩手南部、中部)・署内決裁及び局への報告に使用しているため(関東、伊豆)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)移行期限から支払いが終わっていない債務者の一覧である。
近畿中国局はADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新システムの本帳票を使用せずに直接債権発生通知書を入力している。
九州・関東局は本帳票の利用頻度は低いものの必要としている。
中部局は印刷して使用しているが、様式にはこだわらない。
-293 BA3018 BA3 収入管理 BA3IL001 領収済通知一覧表領収済通知の一覧を表した帳票不明 不明 不明 PDF 3 - ・確認作業で使用するため(北海道)・今後活用を検討中(関東)・日々利用しているため(中部)・領収確認のため必要(近中保全課)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・関東・東北・四国・近畿中国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
署ではADAMSⅡを使用できないため、局がADAMSⅡから出力した本帳票と同様の情報を署に送る工程が複数の局で発生している。
-294 BA3019 BA3 収入管理 BA3IL002 収納状況一覧表収納状況の一覧を表した帳票不明 不明 不明 PDF 3 - ・確認作業で使用するため(北海道)・今後活用を検討中(関東)・日々利用しているため(中部)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・関東・東北・四国・近畿中国局は、ADAMSⅡにおけるデータが正しく、刷新システムにおけるデータが更新されるまでにライムラグがあるため、ADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得している。
九州局では署が確認のために使用している。
３)時期システムとADAMSⅡを連携させる場合、本帳票のデータはリアルタイムに更新される必要がある。
-295 BA3020 BA3 収入管理 BA3IL003 徴収額集計表 徴収額集計の内容を表した帳票様式(法令)国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令- PDF 3 - ・確認作業で使用するため(北海道)・今後活用を検討中(関東)・日々利用しているため(中部)１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・中部・関東・東北・四国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得している。
関東局は本帳票が決算の際に確認する帳票であり可能であれば活用したいとしている。
-296 BA3021 BA3 収入管理 BA3IL004 月別収入実績 月別収入実績の内容を表した帳票なし - - PDF 2 - ・業務に使用しているから(東北)・今後活用を検討中(関東)・日々利用しているため(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・九州・関東・四国・近畿中国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得している。
関東局では本帳票に特殊な収入額の情報が反映されないためADAMSⅡで出力して加工の上で利用している。
近畿中国局では資源課から毎月徴収決定済額の一覧を求められているため本帳票を提出し、適宜修正している。
-297 CE1001 CE1 貸付･使用等管理 CE1CBM02 契約書 貸付契約書 様式(通知)国有林野の貸付け等の取扱いについて(長官通知)第３の１２、第４の１の(７)、第５の１０、第６の３国有林野の貸付け等の取扱いについて(長官通知)別紙様式２，４，６，７，９、１７Excel CE1CBM02_契約書シート 4 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・利用実績が少ないため。
通達改正に対応していないため。
各署等においてワード、エクセルによる事務ファイルを使用しているため。
(奈良)１)印刷して使用するためタイプ4とする。
２)東北局では署の経理担当者が入力し、局で確認している。
四国局でも署の経理担当者や販売担当者が使用している。
北海道局では本帳票の様式が業務の実態に合っておらず、誤字も多いため使用している署は少ないと推察しているが、刷新システムから契約書を出力できるのが望ましいとしている。
近畿中国局では区分や樹種の内訳表を刷新システム外のExcelで作成することが多いため、便宜上契約書自体も刷新システム外のExcelで管理している。
本帳票は使用していない。
-298 CE1002 CE1 貸付･使用等管理 CE1DBM02 貸付期間満了通知貸付契約の期間満了通知なし - - Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シート2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・利用実績が少ないため。
各署等においてワード、エクセルによる事務ファイルを使用しているため。
(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では一部の署が本帳票を使用しており、更新の時期が近づいたときに一括で出力する。
四国局も一部の署が使用しており、次期システムで取り込みができるのであればデータとして出力する需要がある。
九州局は本帳票の代わりに刷新システム外のWordで作成している。
近畿中国局では各署が03等から各貸付の時期等を確認し、01と同様に独自に作成している。
-56 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考299 CE1003 CE1 貸付･使用等管理 CE1EBM02 料金改定通知 貸付契約更新時の料金改定通知様式(通知)国有林野の貸付け等の取扱いについて(長官通知)第３の８、第４の１の(１)国有林野の貸付け等の取扱いについて(長官通知)別紙様式３、１５、２５Excel CE1EBM02_料金改定通知シート2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・利用実績が少ないため。
各署等においてワード、エクセルによる事務ファイルを使用しているため。
(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では一部の署が使用している。
九州局は本帳票の代わりに刷新システム外のWordで作成している。
近畿中国局は算定料を刷新システムで算出しているため、その算定料データが刷新に残っていれば十分であり、本帳票のデータを残す必要は無く使用していない。
-300 CE1004 CE1 貸付･使用等管理 CE1FL010 国有林野貸付使用・共用台帳国有林野貸付使用・共用台帳項目(法令)貸付使用台帳：国有林野台帳規程(明治３９年農商務省令第２７号)第８条、国有林野の貸付け等の取扱いについて(長官通知)第２の７共用林野台帳：国有林野の貸付け等の取扱いについて(長官通知)第８の６不明 PDF 4 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)・【要望】官行造林地内、敷地内の貸付使用についても入力できるようにしてほしい。
更新一覧出力時に官行造林地、敷地の貸付が入力できないため、現状は紙及びデータの「庁舎等管理簿」にて管理している。
(奈良)１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)関東局以外は印刷して使用している。
関東局は電子情報を台帳として使用しているため印刷していないが、台帳規程により印刷が定められているためタイプ4を希望している。
３)様式を変更しても問題無い。
-301 CE1005 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL010 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付契約の用途別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)本帳票は貸付台帳一覧でもフィルターをかけて確認できるデータであるが、関東局は年数回確認用として本帳票を使用している。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
四国局は用途別貸付の面積等の項目を事業統計に使用しており、また市町村交付金の時に使用している可能性がある。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
-302 CE1006 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL020 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付契約の態様別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
-303 CE1007 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL030 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付契約の用途別で態様別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
-304 CE1008 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL040 無償・減額貸付適用法規別面積無償・減額の貸付契約の適用法規別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局ではあまり定期的に使用しないが、集計や調査依頼等で本帳票を使用する場合がある。
-305 CE1009 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL050 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額の貸付契約の適用条項別で用途別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局ではあまり定期的に使用しないが、集計や調査依頼等で本帳票を使用する場合がある。
-306 CE1010 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL060 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間総合利用事業に関する貸付契約の用途別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
-57 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考307 CE1011 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL061 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間総合利用事業に関する貸付契約の用途別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
-308 CE1012 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL070 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間総合利用事業に関する貸付契約の態様別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
-309 CE1013 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL080 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間総合利用事業に関する貸付契約の用途別で態様別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
-310 CE1014 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL090 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地に関する使用料算定方法の適用状況一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・OLAPのデフォルト項目改修(追加)により集計可能(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は刷新システムによる集計が合わない場合に参考程度に使用している。
四国局は本帳票を使用していないが、事業統計に必要としている。
近畿中国局は事業統計の際に03で確認しており、本帳票は使用していない。
-311 CE1015 CE1 貸付･使用等管理 CE1IL100 道路敷の種類別面積等道路用地に関する種類別の面積等一覧表不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、中部局) １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部・関東局は05から本帳票と同様の情報を取得している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
-312 CE1016 CE1 貸付･使用等管理 CE1MBM01 貸付集計帳票バックデータ一覧貸付集計帳票バックデータ一覧ＣＳＶ不明 不明 不明 CSV 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、中部局)(※以下、不要な理由)・署等では使用実績なし(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局は事業統計の整理として主に局で頻繁に使用している。
また、署でも使用している可能性がある。
本帳票は対象の期間を集計して出力される帳票であり、それらをまとめたものが03貸付使用・共用林野一覧表である。
関東局は03の一覧表を作成するための中間成果物であるため、本帳票自体は使用していない。
北海道局では一部の署が使用している。
３)所在地、小班の林班や枝番のデータを取得できるようにする需要がある。
-313 CE1017 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL001 算定調書(一般)算定調書(一般)の旧算定形式(1枚目)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・「貸付台帳入力・貸付料算定」の算定画面から印刷しているので、個別で利用する実績は少ない。
(奈良)１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
３)スライド率の計算がシステム上できないためExcelで代わりに計算しているのが不便であるという意見が出ている。
-314 CE1018 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL101 算定調書(一般)算定調書(一般)の旧算定形式(2枚目以降)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
３)スライド率の計算がシステム上できないためExcelで代わりに計算しているのが不便であるという意見が出ている。
-58 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考315 CE1019 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL201 算定調書(一般)算定調書(一般)の新算定形式(1枚目)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
３)スライド率の計算がシステム上できないためExcelで代わりに計算しているのが不便であるという意見が出ている。
-316 CE1020 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL301 算定調書(一般)算定調書(一般)の新算定形式(2枚目以降)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
３)スライド率の計算がシステム上できないためExcelで代わりに計算しているのが不便であるという意見が出ている。
-317 CE1021 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL002 算定調書(放牧)算定調書(放牧)の旧算定形式不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-318 CE1022 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL102 算定調書(放牧)算定調書(放牧)の新算定形式不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-319 CE1023 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL003 算定調書(電力)算定調書(電力) 不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-320 CE1024 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL004 算定調書(電気通信)算定調書(電気通信)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-321 CE1025 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL005 算定調書(宅地)算定調書(宅地)の旧算定形式(1枚目)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-322 CE1026 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL105 算定調書(宅地)算定調書(宅地)の旧算定形式(2枚目以降)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-323 CE1027 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL205 算定調書(宅地)算定調書(宅地)の新算定形式(1枚目)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-324 CE1028 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL305 算定調書(宅地)算定調書(宅地)の新算定形式(2枚目以降)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-325 CE1029 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL006 算定調書(温鉱泉)算定調書(温鉱泉)の旧算定形式不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、中部局)(※以下、不要な理由)・「貸付台帳入力・貸付料算定」の算定画面から印刷しているので、個別で利用する実績は少ない。
(奈良)１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-326 CE1030 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL106 算定調書(温鉱泉)算定調書(温鉱泉)の新算定形式不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-327 CE1031 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL007 算定調書(耕作用地)算定調書(耕作用地)の旧算定形式不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・「貸付台帳入力・貸付料算定」の算定画面から印刷しているので、個別で利用する実績は少ない。
(奈良)１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-328 CE1032 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL107 算定調書(耕作用地)算定調書(耕作用地)の新算定形式不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
-329 CE1033 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL008 算定調書(事業)算定調書(事業) 不明 不明 不明 PDF 1 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、中部局)(※以下、不要な理由)・「貸付台帳入力・貸付料算定」の算定画面から印刷しているので、個別で利用する実績は少ない。
(奈良)１)現在全く使用されていないためタイプ1とする。
２)本帳票の存在自体を把握していない局が多い。
-330 CE1034 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL009 算定調書(時価)算定調書(時価)(1枚目)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)No.27で算定した収益価格と時価を比較するために使用していたと考えられる。
本帳票は使用していない曲が多いが、鑑定額に関する業務に使用する可能性がある。
-59 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考331 CE1035 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL109 算定調書(時価)算定調書(時価)(2枚目以降)不明 不明 不明 PDF 4 利用実績があるため 同上 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)No.27で算定した収益価格と時価を比較するために使用していたと考えられる。
本帳票は使用していない曲が多いが、鑑定額に関する業務に使用する可能性がある。
-332 CE1036 CE1 貸付･使用等管理 CE1JL010 算定調書(収益)算定調書(収益) 不明 不明 不明 PDF 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、中部局)(※以下、不要な理由)・収益貸付は通達で廃止されたため(後志)・「貸付台帳入力・貸付料算定」の算定画面から印刷しているので、個別で利用する実績は少ない。
(奈良)１)過去のデータを出力できればよいためタイプ2とする。
２)収益貸付は特別会計時代までの業務であり今後は無いため、全局で使用していない。
過去の貸付料の記録は台帳にあるが、算定した記録が残っているかは不明であるため、過去における本帳票のデータを抽出する需要は北海道局にある。
-333 CE1037 CE1 貸付･使用等管理 CE1KL001 貸付台帳一覧 貸付台帳の一覧ＣＳＶ不明 不明 不明 CSV 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)(※以下、不要な理由)・「貸付台帳入力・貸付料算定」で印刷しているので、利用する実績は少ない。
(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)本帳票と03の貸付部分に関する項目が同じであるが、貸付と共用林野で抽出の仕方が異なる。
-334 CF1001 CF1 分収育林 CF1AL010 選定一覧 候補地の一覧 なし - - PDF 1 現在、使用実績がある。
現在新規募集は、法人の森林のみとなっているが、今後使用する可能性があるため(関東局)１)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
-335 CF1002 CF1 分収育林 CF1AL020 内定通知 内定通知 様式(通知)「国有林分収育林事業の実施について」第６の２(1)「国有林分収育林事業の実施について」別紙様式1-(1),1-(2)PDF 1 今後使用する可能性がゼロではない。
現在新規募集は、法人の森林のみとなっているが、今後使用する可能性があるため(関東局)１)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
-336 CF1003 CF1 分収育林 CF1AL021 契約書 契約書 様式(通知)国有林分収育林事業の実施について、国有林分収育林事業における「法人等の森林」の実施について国有林分収育林事業の実施について、国有林分収育林事業における「法人等の森林」の実施についてPDF 4 現在、使用実績がある(情報閲覧目的)。
現在新規募集は、法人の森林のみとなっているが、今後使用する可能性があるため(関東局)１)印刷して使用するためタイプ4とする。
２)東北局では署の経理担当者が入力し、局で確認している。
四国局でも署の経理担当者や販売担当者が使用している。
北海道局では本帳票の様式が業務の実態に合っておらず、誤字も多いため使用している署は少ないと推察しているが、刷新システムから契約書を出力できるのが望ましいとしている。
近畿中国局では区分や樹種の内訳表を刷新システム外のExcelで作成することが多いため、便宜上契約書自体も刷新システム外のExcelで管理している。
本帳票は使用していない。
-337 CF1004 CF1 分収育林 CF1AL022 契約書(別紙)契約書(別紙) 様式(通知)国有林分収育林事業の実施について、国有林分収育林事業における「法人等の森林」の実施について国有林分収育林事業の実施について、国有林分収育林事業における「法人等の森林」の実施についてPDF 1 現在、使用実績がある(情報閲覧目的)。
現在新規募集は、法人の森林のみとなっているが、今後使用する可能性があるため(関東局)１)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
-338 CF1005 CF1 分収育林 CF1CL030 管理経営計画変更確認一覧管理経営計画変更の確認一覧なし - - PDF 1 現在、使用実績がある。
業務に使用しているから(東北局、三八上北)使用頻度は少ないが必要(関東局)１)他帳票により確認できる内容であり用途もあまり無く不要であるためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
北海道局は台帳における修正が正しく反映されれば、管理経営計画の変更を一覧で表示する必要は無いとしている。
関東局はNo.29管理経営計画表で本帳票と同じ情報を確認している。
-60 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考339 CF1006 CF1 分収育林 CF1CL040 分収林履歴表 分収林の異動履歴 様式(通知)国有林野台帳規程、分収育林台帳の作成について不明 PDF 4 現在、使用実績がある。
業務に使用しているから(北海道局、東北局、三八上北、仙台、中部)分収林台帳として局署において管理しているため(関東局)現在、使用実績がある。
(四国局)１)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
３)様式を変更しても問題無い。
小班更新時において過去の小班名が保持されない点、契約者情報の更新内容が反映されない場合がある点、行j無常使用する項目が不足している点、情報更新にタイムラグがある等、改善すべき点が多数ある。
-340 CF1007 CF1 分収育林 CF1CL060 費用負担者個別表費用負担者の個別表 様式(通知)国有林野台帳規程、分収育林台帳の作成について不明 PDF 4 現在、使用実績がある。
業務に使用しているから(北海道局、東北局、三八上北、仙台、中部)分収林台帳として局署において管理しているため(関東局)現在、使用実績がある。
(四国局)１)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
-341 CF1008 CF1 分収育林 CF1CL070 費用負担者一覧費用負担者の一覧 様式(通知)国有林野台帳規程、分収育林台帳の作成について不明 PDF 4 現在、使用実績がある。
業務に使用しているから(北海道局、東北局、三八上北、仙台、中部)分収林台帳として局署において管理しているため(関東局)現在、使用実績がある。
(四国局)１)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
-342 CF1009 CF1 分収育林 CF1CL090 分収林個別表 分収林の個別表 様式(通知)国有林野台帳規程、分収育林台帳の作成について不明 PDF 4 現在、使用実績がある。
業務に使用しているから(北海道局、東北局、三八上北、仙台、中部)分収林台帳として局署において管理しているため(関東局)現在、使用実績がある。
(四国局)１)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
-61 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考343 CF1010 CF1 分収育林 CF1DM011 生育状況通知 生育状況通知(ＥＸＣＥＬ帳票)様式(通知)国有林分収育林事業の実施について不明 Excel CF1DM011_生育状況通知シート1 現在、使用実績がある。
使用している(中部局) １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
-344 CF1011 CF1 分収育林 CF1DM021 保育実施状況通知保育実施状況通知(ＥＸＣＥＬ帳票)様式(通知)国有林分収育林事業の実施について不明 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シート1 現在、使用実績がある。
使用している(中部局) １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
-345 CF1012 CF1 分収育林 CF1DM031 分収木販売通知分収木販売通知(ＥＸＣＥＬ帳票)様式(通知)国有林分収育林事業の実施について、分収育林事業実施要領の運用について不明 Excel CF1DM031_分収木販売通知シート1 - - １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
-346 CF1013 CF1 分収育林 CF1DM041 損害発生通知 損害発生通知(ＥＸＣＥＬ帳票)様式(通知)分収育林事業実施要領の運用について分収育林事業実施要領の運用についてExcel CF1DM041_損害発生通知シート1 現在、使用実績がある。
使用している(中部局) １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
-347 CF1014 CF1 分収育林 CF1DM051 管理経営計画変更通知管理経営計画変更通知(ＥＸＣＥＬ帳票)様式(通知)分収育林事業実施要領の運用について分収育林事業実施要領の運用についてExcel CF1DM051_管理経営計画変更通知シート1 現在、使用実績がある。
- １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
-348 CF1015 CF1 分収育林 CF1DM061 住所変更等確認通知住所変更等確認通知(ＥＸＣＥＬ帳票)様式(通知)分収育林事業実施要領の運用について分収育林事業実施要領の運用についてExcel CF1DM061_住所変更等確認通知シート1 現在、使用実績がある。
使用している(中部局) １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
-349 CF1016 CF1 分収育林 CF1DM071 名義変更確認通知名義変更確認通知(ＥＸＣＥＬ帳票)様式(通知)分収育林事業実施要領の運用について分収育林事業実施要領の運用についてExcel CF1DM071_名義変更確認通知シート1 現在、使用実績がある。
使用している(中部局) １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
-350 CF1017 CF1 分収育林 CF1DL080 宛名書 宛名書 様式(通知)分収育林事業実施要領の運用について分収育林事業実施要領の運用についてPDF 2 現在、使用実績がある。
使用している(北海道局、中部局) １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・中部・東北・近畿中国局は本帳票を使用している。
九州局は刷新システム内のデータに不備があるため使用していない。
関東局は刷新システム外の桐データベースにより作成しているため本帳票は使用していない。
３)印刷した際にレイアウトが崩れないように様式を調整する必要がある。
特殊文字に対応できるフォントを採用する需要がある。
-62 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考351 CF1018 CF1 分収育林 CF1DL090 利用証明書 利用証明書 様式(通知)分収育林事業実施要領の運用について分収育林事業実施要領の運用についてPDF 2 現在、使用実績がある。
使用している(北海道局、東北局、中部局) １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・中部・東北局は本帳票を使用している。
九州局が刷新システム内のデータが信用できないため刷新システム外のExcelにより利用証明書を作成し、差し込み印刷をしている。
東北局ではクーポンを使用するために提携施設に本帳票の提示を求められるため、オーナーであることを証明するために本帳票を発行している。
また、名誉オーナー認定証に本帳票を定型施設の利用証明書としてラミネートして送っている。
四国局はオーナーが必要とした場合にのみ刷新システム外のExcelやWordで作成しているため本帳票は使用していない。
-352 CF1019 CF1 分収育林 CF1DM091 名誉オーナー認定証名誉オーナー認定証(ＥＸＣＥＬ帳票)様式(通知)「分収育林事業実施要領の運用について」33(1)「分収育林事業実施要領の運用について」別紙21Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シート2 今後使用する可能性がゼロではない。
使用している(中部局) １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)九州局は刷新システムの情報が信用できず、刷新システム外のExcelで差し込み印刷を行って名誉オーナー認定証を作成しているため本帳票は使用していないが、活用方法があると考えられるため使用を希望している。
東北局では名誉オーナー認定証作成が希望制のため殆ど使用していない。
四国局は名誉オーナー認定証を作成しておらず、契約終了時における終了通知の際にオーナーへ連絡している。
近畿中国局は刷新システム外で作成した利用証明書と同様の書類を契約終了時にオーナーに渡している。
-353 CF1020 CF1 分収育林 CF1DL110 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約者に係る連絡先(連絡人等)の住所一覧なし - - PDF 2 今後使用する可能性がゼロではない。
使用している(中部局) １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は台帳類帳票、東北局はNo.21より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
近畿中国局は刷新システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成しているため、本帳票を使用していない。
連絡がつかない契約者の削除等をするためExcel内のデータと刷新内のデータでは時間差が生じており、また臨時職員の確認が必要な場合に臨時職員が刷新システムを使用できないため、刷新システム外のExcelやWordを使用する運用になっている。
-354 CF1021 CF1 分収育林 CF1DL115 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約者に係る連絡先(連絡人等)の住所一覧ＣＳＶなし - - CSV 2 今後使用する可能性がゼロではない。
使用している(中部局) １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は台帳類帳票、東北局はNo.21より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
近畿中国局は刷新システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成しているため、本帳票を使用していない。
連絡がつかない契約者の削除等をするためExcel内のデータと刷新内のデータでは時間差が生じており、また臨時職員の確認が必要な場合に臨時職員が刷新システムを使用できないため、刷新システム外のExcelやWordを使用する運用になっている。
-355 CF1022 CF1 分収育林 CF1EM031 作業実施予定一覧表作業実施予定一覧表(ＥＸＣＥＬ帳票)なし - - Excel CF1EM031_作業実績帳票シート1 現在、使用実績がある。
業務計画策定に係る作業で参考としている。
(関東局)１)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
四国局では、以前は除伐等の情報を本帳票より取得していたと思われるが、現在は施業としては間伐・主伐以外無いため詳細に分類して把握する必要はない。
-63 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考356 CF1023 CF1 分収育林 CF1EL021 管理経営計画表管理経営計画表 なし - - PDF 2 現在、使用実績がある。
使用している(東北局、仙台、三八上北、中部局)業務計画策定に係る作業で参考としている。
(関東局)１)データとして出力して加工する需要があるためタイプ2とする。
タイプ3に分類している局についても、利用状況等を踏まえてタイプ2として整理して問題無いと考えられる。
２)九州局では次年度の契約情報を確認し事業計画を検討するために本帳票を使用しており、契約延長になった箇所を本帳票に反映させている。
データを加工する需要がある。
東北局では来年主伐を行う場所等を署に示すために本帳票を利用しているため印刷する需要がある。
ただし、PDF形式である必要は無く、データでの出力が望ましいとしている。
四国局では本帳票により分収や間伐の時期を確認している。
-357 CF1024 CF1 分収育林 CF1EL030 管理経営計画総括表(局)管理経営計画総括表ＣＳＶなし - - CSV 1 現在、使用実績がある。
使用している(東北局、中部局) １)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
-358 CF1025 CF1 分収育林 CF1EL050 予定実行簿(新規分)予定実行簿(新規分)ＣＳＶ様式(通知)森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定について不明 CSV 1 現在、使用実績がある。
使用している(東北局、三八上北、中部局) １)他帳票により確認できる内容であり不要であるためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
四国・近畿中国局は新規契約が無いため使用していない。
四国局は新規以外についても03から予定・実行の履歴を確認できるため本帳票は不要であるとしている。
関東局は刷新システム外で管理しているため本帳票は使用していない。
-359 CF1026 CF1 分収育林 CF1EL051 予定実行簿(新規以外)予定実行簿(新規以外)ＣＳＶ様式(通知)森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表、森林管理署予定総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定について不明 CSV 1 現在、使用実績がある。
使用している(東北局、三八上北、中部局) １)他帳票により確認できる内容であり不要であるためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
-360 YA2001 YA2 事業統計 YA2ABS01 １－１ 管理区域及び面積１－１ 管理区域及び面積- - - Excel - - - - - -361 YA2002 YA2 事業統計 YA2ABS02 １－２ 国有林野種目別、要存置、不要存置別面積１－２ 国有林野種目別、要存置、不要存置別面積(完全手入力)- - - Excel - - - - - -362 YA2003 YA2 事業統計 YA2ABS03 １－３ 機能類型別、林種別面積１－３ 機能類型別、林種別面積- - - Excel - - - - - -363 YA2004 YA2 事業統計 YA2ABS04 １－４ 林種別、針広別材積１－４ 林種別、針広別材積- - - Excel - - - - - -364 YA2005 YA2 事業統計 YA2ABS05 １－５ 樹種別材積１－５ 樹種別材積 - - - Excel - - - - - -365 YA2006 YA2 事業統計 YA2ABS06 １－６ 林種別、針広別成長量１－６ 林種別、針広別成長量- - - Excel - - - - - -366 YA2007 YA2 事業統計 YA2ABS07 １－７ 法指定地域１－７ 法指定地域 - - - Excel - - - - - -367 YA2008 YA2 事業統計 YA2ABS08 １－８ 保安林 １－８ 保安林(完全手入力)- - - Excel - - - - - -368 YA2009 YA2 事業統計 YA2ABS09 １－９ 自然公園１－９ 自然公園 - - - Excel - - - - - -369 YA2010 YA2 事業統計 YA2ABS10 １－１０ 保護林１－１０ 保護林 - - - Excel - - - - - -370 YA2011 YA2 事業統計 YA2ABS11 １－１１ 緑の回廊１－１１ 緑の回廊 - - - Excel - - - - - -371 YA2012 YA2 事業統計 YA2ABS12 １－１２ レクリエーションの森１－１２ レクリエーションの森- - - Excel - - - - - -372 YA2013 YA2 事業統計 YA2ABS13 ２－１ 国有林野の地元利用２－１ 国有林野の地元利用- - - Excel - - - - - -373 YA2014 YA2 事業統計 YA2ABS14 ２－２ 分収造林２－２ 分収造林(完全手入力)- - - Excel - - - - - -64 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ サブシステム担当者_削除不可の理由 局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他備考374 YA2015 YA2 事業統計 YA2ABS15 ２－３ 共用林野２－３ 共用林野 - - - Excel - - - - - -375 YA2016 YA2 事業統計 YA2ABS16 ２－４ 国有林野貸付使用地２－４ 国有林野貸付使用地- - - Excel - - - - - -376 YA2017 YA2 事業統計 YA2ABS17 ２－５ 市町村交付金２－５ 市町村交付金(完全手入力)- - - Excel - - - - - -377 YA2018 YA2 事業統計 YA2ABS18 ３－１ 伐採方法別、伐採面積及び材積３－１ 伐採方法別、伐採面積及び材積- - - Excel - - - - - -378 YA2019 YA2 事業統計 YA2ABS19 ３－２ 立製内別、伐採面積及び材積３－２ 立製内別、伐採面積及び材積- - - Excel - - - - - -379 YA2020 YA2 事業統計 YA2ABS20 ３－３ 樹種別伐採量３－３ 樹種別伐採量 - - - Excel - - - - - -380 YA2021 YA2 事業統計 YA2ABS21 ４－１ 素材の生産及び販売４－１ 素材の生産及び販売- - - Excel - - - - - -381 YA2022 YA2 事業統計 YA2ABS22 ４－２ 素材の受払４－２ 素材の受払 - - - Excel - - - - - -382 YA2023 YA2 事業統計 YA2ABS23 ５－１ 国有林造林事業５－１ 国有林造林事業- - - Excel - - - - - -383 YA2024 YA2 事業統計 YA2ABS24 ５－２ 樹種別新植面積及び数量５－２ 樹種別新植面積及び数量- - - Excel - - - - - -384 YA2025 YA2 事業統計 YA2ABS25 ６－１ 国有林治山事業６－１ 国有林治山事業(完全手入力)- - - Excel - - - - - -385 YA2026 YA2 事業統計 YA2ABS26 ６－２ 民有林直轄治山事業６－２ 民有林直轄治山事業(完全手入力)- - - Excel - - - - - -386 YA2027 YA2 事業統計 YA2ABS29 ７－１ 林道及び貯木場の現況７－１ 林道及び貯木場の現況- - - Excel - - - - - -387 YA2028 YA2 事業統計 YA2ABS30 ７－２ 林道事業７－２ 林道事業 - - - Excel - - - - - -388 YA2029 YA2 事業統計 YA2ABS31 ８－１ 国有林野の立木被害８－１ 国有林野の立木被害(完全手入力)- - - Excel - - - - - -389 YA2030 YA2 事業統計 YA2ABS32 ９－１ 森林管理局位置、森林管理署等９－１ 森林管理局位置、森林管理署等(完全手入力)- - - Excel - - - - - -390 YA2031 YA2 事業統計 YA2ABS33 ９－２ 職員 ９－２ 職員(完全手入力)- - - Excel - - - - - -391 YA2032 YA2 事業統計 YA2ABS39 官－１ 官行造林地契約面積の推移官－１ 官行造林地契約面積の推移(完全手入力)- - - Excel - - - - - -392 YA2033 YA2 事業統計 YA2ABS40 官－２ 官行造林地の林種別面積、材積、成長量官－２ 官行造林地の林種別面積、材積、成長量- - - Excel - - - - - -393 YA2034 YA2 事業統計 YA2ABS41 官－３ 官行造林樹種別材積官－３ 官行造林樹種別材積- - - Excel - - - - - -394 YA2035 YA2 事業統計 YA2ABS42 官－４ 官行造林地の保安林官－４ 官行造林地の保安林(完全手入力)- - - Excel - - - - - -395 YA2036 YA2 事業統計 YA2ABS43 官－５ 官行造林伐採面積及び材積官－５ 官行造林伐採面積及び材積- - - Excel - - - - - -396 YA2037 YA2 事業統計 YA2ABS44 官－６ 官行造林樹種別伐採量官－６ 官行造林樹種別伐採量- - - Excel - - - - - -397 YA2038 YA2 事業統計 YA2ABS45 官－７ 官行造林の立木被害官－７ 官行造林の立木被害(完全手入力)- - - Excel - - - - - -65 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)_まとめ01森林情報管理 01 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF まとめ 2,4 １)データとしても画面としても業務上必要ではあるため、タイプ2とタイプ4の両方を検討する。
ただしタイプ2についてはすでに出力されているOLAPとの統合も視野に入れる。
２)関東・九州局以外は印刷して使用しており、九州・中部・東北・四国・近畿中国局ではデータとしての需要もある。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)_本庁01森林情報管理 01 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF 本庁 2,4 １)No01 森林調査簿には、常に見たい情報と、地位・地況など見たいときに引き出せればよいものがあり、表示データとして網羅されていると良く、視認性を考えると、現状の様式の維持ができればPDFにこだわるものでタイプ２。
２)森林調査簿(観察記録あり)は、森林管理の項目がすべて乗ったデータ。
３)局によっては、森林調査簿を2冊用意してそれを、編成の時に書いて出したりするところもあるので、利用方法を確認し、タイプ4もありうる。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)_北海道01森林情報管理 01 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF 北海道 2 １)・印刷できる形式が良い。
・必要な項目を選択して出力できるのは望ましい。
・現場で直接記入したりするため、現状に近い形を維持したい。
２)修正には面積調整簿を使用しているため２冊は用意していない。
３)・樹種別の情報等もあるため１小班の情報を１行に記載するのは困難である。
・林況に関する情報が最も重要であり、帳票としての視認性を考慮すると多段にならざるを得ない。
・調査簿の現状のレイアウトがシステムとは相容れないと思うため、Excel側でレイアウトを工夫するべきである。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)_東北01森林情報管理 01 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF 東北 2,4 １)・紙の使用が慣れている、かつデータでも欲しいためタイプ2,4２)・利用としては印刷して署で保管している・紙で使い慣れている人も多くいる・観察記録ありの使用はあまりなく、観察記録なしを使用している３)レイアウトの変更は特に問題ない。
４)・複層伐に関する項目が色々出てきたので整理できない。
データをどのようにもつべきか検討する必要がある・データでも樹種が1～13まであったり面積割合が様々にあったりするが、署からはどうしたらいいかわからないが変えたいと言っている。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)_関東01森林情報管理 01 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF 関東 2 １)・観察記録を印刷することはないためタイプ2２)・林班沿革簿とはリンクしておらずほぼ調査簿で沿革を管理している・これを元に調査簿の修正を手書きでしている。
３)・今後CSVで取り込んで修正が出来るようになるが、修正の経緯が分かるようになるためにも紙に印刷したい。
５年前、１０年前の情報も確認しているので紙では必要。
ただし、遡った情報が見れるのであれば必要なくなる。
・どこをどう修正したかを確認するために手書きで業務を行っているため紙で出力したい。
・最新のデータが反映された電子媒体をもって山の中で情報を共有できれば紙で出力する必要がない・ただ、電子媒体をもって山に行くことは無いので、山で修正できるようになっていくと紙の必要は将来的に減っていく。
・様式は変更してもよいが、書き込めるスペースは欲しい・システムを現場職員が修正するには、修正方法や関係法令に熟知していないと難しい。
チェック事項等が機能していれば問題ないが、現状かなり局で修正している。
誰がどう修正しているか分からないと対応できない。
４)・職員GISとのリンクもした方が二度手間がへる。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)_中部01森林情報管理 01 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF 中部 2,4 １)・森林調査簿上に乗っている元データをCSVで出すものと、画面での印刷の両方必要。
２)・各調査内容の分析集計、及び署において説明資料として、紙で使用している。
３)・確認したい情報がばらついて配置されており、読み解くのも大変であるので、左側からよく使う情報順に並べて欲しい。
必要な情報が掲載されていれば、様式にはこだわらない。
・経営計画班で検討中と認識しているが、面的複層林に関して、元が何林班だったか分かるようにして欲しい。
現在はバラバラに表示されている。
・シカなど法指定の欄が増加すると、既存の様式に入れ込んでいくため見にくくなる。
制度が変更になるたびに、毎年作業が発生するので変更しやすいものにして欲しい。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)_近畿中国01森林情報管理 01 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF 近畿中国 2,4 １)印刷したいためタイプ4、携行版をデータとして出力するのであれば、網羅的にある観察記録がデータで出ればよいのではかいか。
２)現状としては、データとして取り扱うようなことはあまりない。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)_四国01森林情報管理 01 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF 四国 2,4 １)画面とデータ両方ほしいためタイプ2,4２)・2部印刷しており、一つは変更があった際に書き込みを行っている。
もう一つは簿冊として綴っている。
・データが抜け落ちたり、通知との平仄がとれるのであれば様式の変更は問題ない・林経くらいまでしか局では確認しない(＋地位は見る)・打ち出しをして、署と局でやりとりをして、更新作業に使用。
・2年に1回更新。
３)・署は、システムでは森林調査簿を直す権限がないため、すべて局で作業している。
・署で見るのは林況までと、地位はよく見ている。
様式の変更は、規定に沿っているのであれば可能。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録あり)_九州01森林情報管理 01 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF 九州 2,4 １)・タイプ２でよい・現行の様式を維持していただくのがよい。
・署からのデータが入手できるとよい。
２)・観察記録有は使用していない、観察記録を別で出すような様式に変更しても問題ない。
３)・空中写真番号は入れていないので要らないと思う。
基本番号のみ入力。
・定着している形で1枚で見られる。
・CSVで1小班1行で列が延びるとPC上では右に見ていく必要が生じ、視認性が悪い。
４)・樹種別調査簿には森林調査簿にない林齢等の情報があるためどちらも必要である。
→データ構造が違う■01森林情報管理_森林調査簿(携行版)01森林情報管理_森林調査簿(携行版)_まとめ01森林情報管理 02 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(携行版) 森林調査簿(携行版)6019 PDF まとめ 2 ○ １)関東局は画面表示を行うタイプ４を希望しているが、データを出力して帳票定義体により様式を整える運用でも問題は無さそうな利用状況であるため、関東局以外の希望を採用してタイプ2とする。
２)北海道・九州・関東・四国・近畿中国は印刷して使用しているが、最新情報の確認やメモ書きを目的としているためPDFである必要は無い。
また、中部・東北局は調査現場で端末を使用しているため本帳票は使用していない３)帳票としての視認性を考慮すると多段にならざるを得ないが、調査簿の現状のレイアウトがシステムとは相容れないと思うため、Excel側でレイアウトを工夫するべきである。
将来的には端末の利用へ移行することを希望している局が複数ある。
66 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森林調査簿(携行版)01森林情報管理_森林調査簿(携行版)_本庁01森林情報管理 02 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(携行版) 森林調査簿(携行版)6019 PDF 本庁 2 １)携行するためA4横のサイズが上限。
１枚に印刷できるようにまとめられているのであれば、CSVでも可能なためタイプ２。
２)森林調査簿(携行版)は、山にもっていって情報を書き足すもので、森林調査簿の情報から必要な項目を抜粋している。
■01森林情報管理_森林調査簿(携行版)01森林情報管理_森林調査簿(携行版)_北海道01森林情報管理 02 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(携行版) 森林調査簿(携行版)6019 PDF 北海道 2 １)・印刷できる形式が良い。
・必要な項目を選択して出力できるのは望ましい。
・現場で直接記入したりするため、現状に近い形を維持したい。
２)修正には面積調整簿を使用しているため２冊は用意していない。
３)・樹種別の情報等もあるため１小班の情報を１行に記載するのは困難である。
・林況に関する情報が最も重要であり、帳票としての視認性を考慮すると多段にならざるを得ない。
４)・調査簿の現状のレイアウトがシステムとは相容れないと思うため、Excel側でレイアウトを工夫するべきである。
■01森林情報管理_森林調査簿(携行版)01森林情報管理_森林調査簿(携行版)_東北01森林情報管理 02 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(携行版) 森林調査簿(携行版)6019 PDF 東北 2 １)タブレットなどのデバイスでデータを確認できれば問題ないためタイプ2２)・印刷して直接書き込むことはしていない・現地でメモしてもらってそのあとBYODを通してデータを入力すればいい３)今後もBYODが使用できれば印刷にこだわる必要はない。
・紙も無駄であるし印刷も要らない・携行版を持っていく必要はない。
山に持っていくにはデータがあればよい。
■01森林情報管理_森林調査簿(携行版)01森林情報管理_森林調査簿(携行版)_関東01森林情報管理 02 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(携行版) 森林調査簿(携行版)6019 PDF 関東 4 １)現状と同じで紙で印刷して山に持っていきたいためタイプ4２)・印刷して山にもっていっているが、最新のデータが電子媒体で見れて書き込めるのであれば印刷する必要はない・小班が切り替わる行に書き込みを行っている３)・タブレットを配布して、その場で入力できるようになればいい。
・フォーマットは変更しても可能。
・メモできるスペースがあればよい。
行の高さを今の倍にするなど、余白は欲しい。
・小班切替わるところを開けてほしい。
・携行版だけのデータを取得する必要はない。
■01森林情報管理_森林調査簿(携行版)01森林情報管理_森林調査簿(携行版)_中部01森林情報管理 02 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(携行版) 森林調査簿(携行版)6019 PDF 中部 1 １)使用していないのでタイプ1２)現場に行く際には、PDAに調査簿データ(No.01)をすべて取込んでおき、PDAで確認しているため携行版はほどんど使用していない。
(特に若年層)。
使用しているPDAのデータは、樹立時のものをCSV形式で出力して使用。
5年おきの図面データの更新作業があるタイミングで、PDAのデータも更新している。
図面を見ると、調査簿データも見れるようになっている。
・PDAのデータは、PDAの製造会社と連携してバージョンアップも可能。
３)No.01がCSVで出力されれば問題ない。
４)PDAは革新班から全局に配布されると認識している。
■01森林情報管理_森林調査簿(携行版)01森林情報管理_森林調査簿(携行版)_近畿中国01森林情報管理 02 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(携行版) 森林調査簿(携行版)6019 PDF 近畿中国 2 １)・データを出力した上で様式を整えられれば良いためタイプ2。
２)・署が印刷して、事務所で森林官を見るべきものなので、紙で打ち出したい。
・現場で林況を把握して本帳票(紙)に手で書き込む。
現場へ端末を持ち歩くわけにはいかないため紙への印刷が必要。
・森林官による調査結果をベースに携行版を作成し、必要に応じて現地調査をして修正している。
・手書きをやめるのであれば、業務の流れから見直す必要がある。
４)データをシステムで蓄積できるようにしてほしい■01森林情報管理_森林調査簿(携行版)01森林情報管理_森林調査簿(携行版)_四国01森林情報管理 02 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(携行版) 森林調査簿(携行版)6019 PDF 四国 2 １)・データを出力した上で様式を整えられれば良いためタイプ2２)・樹立時に印刷して事務所に配布しているが活用されているかは不明、というのも通常版のほうが情報量が多いため・携行版は、樹立するたびに、事務所に配置している・情報量が調査簿の方が多いので、その都度印刷している。
３)・局としては、携行版を山にもっていって、その場で書き込んでくるようにという指示をしている。
・絶対PDFでないと困るというものではない・No.1に統合を検討■01森林情報管理_森林調査簿(携行版)01森林情報管理_森林調査簿(携行版)_九州01森林情報管理 02 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(携行版) 森林調査簿(携行版)6019 PDF 九州 2 １)タイプ２２)・署と森林事務所へ編成時に紙に印刷して渡している。
３)・山奥の現場でデータのやり取りができないので、それが可能であれば紙ではなくてもよい。
・森林官自体が使用しているものであり、変遷の時にPDFで出力している。
項目については右端に備考といった森林官がメモ書きできるような部分が欲しい。
・ゆくゆくはタブレット活用等で対応できるとよい。
・項目と様式については、別途帳票定義体での対応等を要検討■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)_まとめ01森林情報管理 03 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)PDF まとめ 2,4 01-01 １)観察記録ありと統合するためタイプ2,4とする。
２)一般の方に交付する資料である。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)_本庁01森林情報管理 03 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)PDF 本庁 2 １)外部に公表する資料であり、不要な項目を消し忘れることがないよう、出力項目が選択されてCSV出力できればよいのでタイプ２。
２)外部に公表する資料であり、不要な情報が削除されている。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)_北海道01森林情報管理 03 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)PDF 北海道 2 １)・印刷できる形式が良い。
・必要な項目を選択して出力できるのは望ましい。
・現場で直接記入したりするため、現状に近い形を維持したい。
２)修正には面積調整簿を使用しているため２冊は用意していない。
・No.03においては保護林の項目が無いため手書きしている。
・シマフクロウ保護林の情報を手動で消している。
３)・樹種別の情報等もあるため１小班の情報を１行に記載するのは困難である。
・林況に関する情報が最も重要であり、帳票としての視認性を考慮すると多段にならざるを得ない。
・調査簿の現状のレイアウトがシステムとは相容れないと思うため、Excel側でレイアウトを工夫するべきである。
67 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)_東北01森林情報管理 03 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)PDF 東北 2 １)データを出力した上で様式を整えればよいためタイプ2２)・現状の様式は見にくいと署からの意見があった・紙は閲覧用に使用している・一般の方へ交付するために使用している３)・森林調査簿の交付もあるので、一般の人も見やすいとなるとよい。
・外部公表版は、データで提供するというのでもよい。
・様式にこだわりはないため見やすさを考慮した様式に変更してもよい■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)_関東01森林情報管理 03 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)PDF 関東 4 １)公表する形で紙に印刷したいためタイプ4■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)_中部01森林情報管理 03 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)PDF 中部 1 １)使用していないのでタイプ1３)No.01がCSVで出力されれば問題ない。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)_近畿中国01森林情報管理 03 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)PDF 近畿中国 4 １)・PDF形式で出力したいためタイプ4・現状の使い方(手書きで修正、一般への手交)を続けるのであればPDFを維持してほしい。
２)・一般の方、例えば大学、研究機関などから森林調査簿のデータを交付申請される場合、観察記録なしをPDF、EXCELで交付している。
・交付の方法は、Excel/PDFファイルをDVDに入れて交付。
・森林蓄積を知りたい大学生などは、Excel形式で要望されることもある４)見切れ等はないようにしてほしい。
■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)_四国01森林情報管理 03 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.1に統合を検討■01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)01森林情報管理_森林調査簿(観察記録なし)_九州01森林情報管理 03 森林調査簿・面積調整簿 森林調査簿(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)PDF 九州 2,4 １)・一枚で見慣れておりCSVとして横長になると見づらいためタイプ4、データとしても欲しいためタイプ2も考慮・対外的に出すときはデータで提供するのでタイプ２でよい。
２)・林道からの距離や空中写真番号は使用していない。
・基本図番号のみ記入している。
・調査簿のデータと樹種別のデータを合体させて、署のほうにもデータ提供を行っている。
３)・データとしても需要があり、データとしては樹種別調査簿で出力しているが、署は調査簿のPDFデータしか取得できずにいるため結局データを合体させている。
■01森林情報管理_面積(調整)簿01森林情報管理_面積(調整)簿_まとめ01森林情報管理 04 森林調査簿・面積調整簿 面積(調整)簿 面積(調整)簿478 PDF まとめ 2,4 01-05 １)データとして出力する需要が大きいためタイプ2とし、また印刷して利用する需要もあるためタイプ4を追加する。
また、タイプ2として出力する帳票については他帳票への統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局はCSV/Excelにより面積調整をしている。
■01森林情報管理_面積(調整)簿01森林情報管理_面積(調整)簿_本庁01森林情報管理 04 森林調査簿・面積調整簿 面積(調整)簿 面積(調整)簿478 PDF 本庁№04か№05を生かし、タイプ2。
１)面積(調整)簿(PDF)と面積調整簿は、どちらか一つを残す方向で、タイプ２として整理していく。
２)林班の中で伐採を予定した面積と実際に切った面積が合わない場合に、林班面積全体が変わらないように調整する表。
３)面積(調整)簿(PDF)と面積調整簿(CSV)をそれぞれどのように利用しているか使用方法を確認。
面積調整簿(CSV)であると、意味が分からないという意見があり、２つのファイルをどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_面積(調整)簿01森林情報管理_面積(調整)簿_北海道01森林情報管理 04 森林調査簿・面積調整簿 面積(調整)簿 面積(調整)簿478 PDF 北海道 1 １)・項目No.05とほとんど同じであるためタイプ1。
・項目はNo.4,5でほぼ同じのため、No.05に統合を検討。
２)・使用している。
・CSVは署に配布してExcelで調査簿修正していたが、今年度から面積調整を容易にできるマクロを用意していた。
・Excel/CSVの利用へ移行を進めている。
■01森林情報管理_面積(調整)簿01森林情報管理_面積(調整)簿_東北01森林情報管理 04 森林調査簿・面積調整簿 面積(調整)簿 面積(調整)簿478 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.05に統合を検討・内部で使用するため綺麗に印刷できる必要はない・紙で見直した方が履歴がわかるので、紙であった方がよい。
２)・年度当初に印刷して、紙に鉛筆書き足し修正する形で利用している・個人的には法令制限などの修正事項が複雑なため紙のほうが管理がしやすいが、データとしてあったほうがいいという意見もある・修正事項が複雑なので、データだけでやってしまうと履歴が消えることが怖い。
・署から報告された林班面積を法令制限等の制約を勘案して面積調整している。
そういった変更の履歴が追えないと難しい。
・CSVを加工してマクロを組んで落とし込んで利用している。
■01森林情報管理_面積(調整)簿01森林情報管理_面積(調整)簿_関東01森林情報管理 04 森林調査簿・面積調整簿 面積(調整)簿 面積(調整)簿478 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_面積(調整)簿01森林情報管理_面積(調整)簿_中部01森林情報管理 04 森林調査簿・面積調整簿 面積(調整)簿 面積(調整)簿478 PDF 中部 2１)小班ごとのデータが入っている帳票のため、新システムで打ち込みが可能になれば、間違えがなくなるため、タイプ２希望２)現在は使用していない。
保全課の測定からデータを入手し、手元で管理している。
小班面積まで分割されていないため、別途対応している。
面積簿と調査簿を測定の際に直接手で打ち込んでいる。
履歴を確認する際には、林班沿革簿を使用、所管替えした時の調整簿はある。
事業者が作成している測定システムから、帳票を入手している。
４)【小班管理】所管替えで丸ごと小班がなくなると欠番が発生するが、欠番が発生しないように、残った小班を振りなおす対応をしている。
前回までの小班履歴は調査簿から確認することが可能。
い～ん小班だけでは、所管替え等で小班が足りなくなる署があるため、中部局では番号を振りなおす対応をしている。
68 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_面積(調整)簿01森林情報管理_面積(調整)簿_近畿中国01森林情報管理 04 森林調査簿・面積調整簿 面積(調整)簿 面積(調整)簿478 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2。
・No.05と統合を検討。
２)・紙に印刷して手書きで整理している。
・森林調査簿で修正すべき内容を全て手書きして、仕上げたものを計画編成時に森林調査簿に反映している。
・頻繁に印刷しているものではない、年に1-2回程度。
・15年～20年先まで紙で保管し、次の編成時に情報の矛盾に気づいた場合に過去の修正作業の内容を確認している(どこで作業の漏れがあったのか)。
・いったん全ての情報を面積調整簿に書き込んで、次期樹立の際に一気に反映する運用をしている。
手書きの修正は、施業群、主間伐実施年度、面積の修正などの変更があった箇所を林小班を縦(列の項目を観点)に拾って書き込んでいくイメージ。
小班統合の場合は、削除や→による移動が一目でわかるように記載する。
・全ての書き込みが終わったら、林小班ごと(横)にデータを入力していく、面積調整簿に全ての更新データを書き込まないで、いきなりシステムに入力した場合、９００い１林小班を呼び出して、施業群だけ変えて、い２を呼び出して、施業群だけを変えて、…とやった後で、い１の小班の面積移動があったら、改めて、い１林小班を呼び出すことになり、非効率となる。
このため、全部の変更をここに集約したうえでシステムに反映する。
■01森林情報管理_面積(調整)簿01森林情報管理_面積(調整)簿_四国01森林情報管理 04 森林調査簿・面積調整簿 面積(調整)簿 面積(調整)簿478 PDF 四国 1 １)使用していないためタイプ1２)・見たことない・面積調整は別途CSVを出力している(任意検索DB出力)・そのCSVをAccessに取り込んで簡易調査簿、簡易伐造簿を作成している(出来上がったものを局署で共有して活用している)・面積とか機能類型の移動、施業簿と施業方法が合致しているかのチェックを本帳票により行っている３)・局署で共有して業務で活用できると思われる。
・機能類型の移動や面積を管理。
・現場の若い職員が作業している。
・伐造簿だけだと情報が足りない部分があるので、簡易伐造簿を作っている。
集計したり確認するためにAccessでやる。
４)・CSVも年度更新したら最新DBと樹立時DBを毎年保存しており、任意抽出ツールで伐造簿と調査簿作成ができて小班の文字列検索ができるため、QGIS上でも小班文字列があるため間伐計画があるかといったものがQGISで表示できる・任意検索OBでCSVを５つ別途抽出して、「簡易調査簿」 「簡易伐増簿」をAccessで作成している。
■01森林情報管理_面積(調整)簿01森林情報管理_面積(調整)簿_九州01森林情報管理 04 森林調査簿・面積調整簿 面積(調整)簿 面積(調整)簿478 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)林班の面積を固定しており、細かい調整があった場合は各自Excelでメモ程度の調整をしているのでほとんど使用していない。
■01森林情報管理_面積調整簿01森林情報管理_面積調整簿_まとめ01森林情報管理 05 森林調査簿・面積調整簿 面積調整簿 面積調整簿 89 CSV まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、他帳票への統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局はCSV/Excelにより面積調整をしている。
■01森林情報管理_面積調整簿01森林情報管理_面積調整簿_本庁01森林情報管理 05 森林調査簿・面積調整簿 面積調整簿 面積調整簿 89 CSV 本庁№04か№05を生かし、タイプ2。
１)面積(調整)簿(PDF)と面積調整簿は、どちらか一つを残す方向で、タイプ２として整理していく。
２)林班の中で伐採を予定した面積と実際に切った面積が合わない場合に、林班面積全体が変わらないように調整する表。
３)面積(調整)簿(PDF)と面積調整簿(CSV)をそれぞれどのように利用しているか使用方法を確認。
面積調整簿(CSV)であると、意味が分からないという意見があり、２つのファイルをどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_面積調整簿01森林情報管理_面積調整簿_北海道01森林情報管理 05 森林調査簿・面積調整簿 面積調整簿 面積調整簿 89 CSV 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2。
２)・使用している。
・項目はNo.4,5でほぼ同じ。
・CSVは署に配布してExcelで調査簿修正していたが、今年度から面積調整を容易にできるマクロを用意していた。
・Excel/CSVの利用へ移行を進めている。
■01森林情報管理_面積調整簿01森林情報管理_面積調整簿_東北01森林情報管理 05 森林調査簿・面積調整簿 面積調整簿 面積調整簿 89 CSV 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・Excelで様式を整えて作成している・CSVを加工してマクロを組んで落とし込んで利用している。
■01森林情報管理_面積調整簿01森林情報管理_面積調整簿_関東01森林情報管理 05 森林調査簿・面積調整簿 面積調整簿 面積調整簿 89 CSV 関東 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_面積調整簿01森林情報管理_面積調整簿_中部01森林情報管理 05 森林調査簿・面積調整簿 面積調整簿 面積調整簿 89 CSV 中部 1 １)No.04に統合を検討するためタイプ1■01森林情報管理_面積調整簿01森林情報管理_面積調整簿_近畿中国01森林情報管理 05 森林調査簿・面積調整簿 面積調整簿 面積調整簿 89 CSV 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよい、No４に統合するためタイプ2。
・現状と同じような形式で出力したい。
２)基本的にNo４と同じものなので使い方も変わらないが手書き調整しているのでデータとして扱っているわけではない。
３)(事務管理班)手書きで修正が加えられるように、帳票定義体を用意する必要がある。
また、No１の森林調査簿で変更・調整を管理している局にも留意。
(どちらで変更を管理しても構わないが、合理化できる点があるか)■01森林情報管理_面積調整簿01森林情報管理_面積調整簿_四国01森林情報管理 05 森林調査簿・面積調整簿 面積調整簿 面積調整簿 89 CSV 四国 1 １)使用していないためタイプ1２)・面積調整は別途CSVを出力している(任意検索DB出力)・そのCSVをAccessに取り込んで簡易調査簿、簡易伐造簿を作成している(出来上がったものを局署で共有して活用している)・面積とか機能類型の移動、施業簿と施業方法が合致しているかのチェックを本帳票により行っている３)・局署で共有して業務で活用している。
・機能類型の移動や面積を管理。
・現場の若い職員が作業している。
・伐造簿だけだと情報が足りない部分があるので、簡易伐造簿を作っている。
集計したり確認するためにAccessでやる。
４)・CSVも年度更新したら最新DBと樹立時DBを毎年保存しており、任意抽出ツールで伐造簿と調査簿作成ができて小班の文字列検索ができるため、QGIS上でも小班文字列があるため間伐計画があるかといったものがQGISで表示できる・任意検索OBでCSVを５つ別途抽出して、「簡易調査簿」 「簡易伐増簿」をAccessで作成している。
■01森林情報管理_面積調整簿01森林情報管理_面積調整簿_九州01森林情報管理 05 森林調査簿・面積調整簿 面積調整簿 面積調整簿 89 CSV 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)林班の面積を固定しており、細かい調整があった場合は各自Excelでメモ程度の調整をしているのでほとんど使用していない。
■01森林情報管理_伐造簿情報一覧01森林情報管理_伐造簿情報一覧_まとめ01森林情報管理 06 伐造簿 伐造簿情報一覧 伐造簿情報一覧Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧まとめ 2 １)現行での本帳票と同様にデータとして出力したいためタイプ2とする。
２)HPに掲載している69 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_伐造簿情報一覧01森林情報管理_伐造簿情報一覧_本庁01森林情報管理 06 伐造簿 伐造簿情報一覧 伐造簿情報一覧Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧本庁 2 １) 現行でHPに掲載している形式でCSV出力可能であるので、タイプ２に分類。
■01森林情報管理_伐造簿情報一覧01森林情報管理_伐造簿情報一覧_北海道01森林情報管理 06 伐造簿 伐造簿情報一覧 伐造簿情報一覧Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧北海道 2 １)CSV形式での出力が適切と考えられるためタイプ２として提案する。
２)・北海道局ではHPでの公表に使用している・現行HPに掲載している形式は、刷新から出力される３種類の帳票(伐造簿・任意検索(伐採樹種別＋？))を合体したもの・伐造簿を出力できる項目は他にある・現状ではExcelマクロにより作成していると思われる■01森林情報管理_伐造簿情報一覧01森林情報管理_伐造簿情報一覧_東北01森林情報管理 06 伐造簿 伐造簿情報一覧 伐造簿情報一覧Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧東北 2 １)現状の利用のまま使用したいためタイプ2２)HPにそのまま掲載している■01森林情報管理_伐造簿情報一覧01森林情報管理_伐造簿情報一覧_関東01森林情報管理 06 伐造簿 伐造簿情報一覧 伐造簿情報一覧Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・HP掲載している■01森林情報管理_伐造簿情報一覧01森林情報管理_伐造簿情報一覧_中部01森林情報管理 06 伐造簿 伐造簿情報一覧 伐造簿情報一覧Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧中部 2 １)現状の通りデータとして出力できればよいためタイプ2■01森林情報管理_伐造簿情報一覧01森林情報管理_伐造簿情報一覧_近畿中国01森林情報管理 06 伐造簿 伐造簿情報一覧 伐造簿情報一覧Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2。
２)HP掲載用である。
■01森林情報管理_伐造簿情報一覧01森林情報管理_伐造簿情報一覧_四国01森林情報管理 06 伐造簿 伐造簿情報一覧 伐造簿情報一覧Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)HP掲載用である■01森林情報管理_伐造簿情報一覧01森林情報管理_伐造簿情報一覧_九州01森林情報管理 06 伐造簿 伐造簿情報一覧 伐造簿情報一覧Excel AA1HL300_伐造簿情報一覧九州 2 １)使用していない。
HPに掲載するデータとしての活用ができるのであればタイプ2として使用したい。
２)・見たことない。
樹立時伐造簿と同じだが、今はExcelを使っている。
３)・HPに掲載するデータとしての活用ができるのであれば使用したい。
■01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)_まとめ01森林情報管理 07 伐造簿 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画 1496 PDF まとめ 2,4 １)データと画面の両方を考えるべきであるためタイプ2,4とする。
２)北海道・東北局はデータとしての利用が業務上望ましいとしており、それ以外の局ではデータとしての利用に加えて印刷した上での利用も必要としている。
■01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)_本庁01森林情報管理 07 伐造簿 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画 1496 PDF 本庁 2,4 １)用途を確認し、紙のみで使用であればタイプ４、エクセルで集計しているのであればタイプ２に分類。
３)紙で備え付けているだけであるか、エクセルでの業務が発生しているのか確認。
■01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)_北海道01森林情報管理 07 伐造簿 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画 1496 PDF 北海道 2 １)CSV形式での出力が適切であるためタイプ２として整理してほしい。
■01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)_東北01森林情報管理 07 伐造簿 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画 1496 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・印刷して使用していない、使用頻度も少ない・公告縦覧の資料になっているが様式にこだわりはない・署だったら見ることがあるかもしれないが印刷かけれればそれでよい。
・公表版でないが外部の人に見せることもあると思う。
■01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)_関東01森林情報管理 07 伐造簿 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画 1496 PDF 関東 2,4 １)・集計の目的もあり、データが更新されないようにしたいためタイプ2.4２)・事業統計は、年計算が必要であり、手入力している。
３)・簿冊でもっている署も多いので、紙で印刷したい。
・データでも欲しいが、データの上書きの心配がない４でも欲しい。
・変更しても同じ計画内の場合は同じ帳票として出力されてしまうため、システムで変更箇所がわかるようにしてほしい・伐採の計画を変更したときに、伐造簿はそのまま同じ内容で出力されてしまうが、変更の内部変更等を一覧で出力ほしい。
刷新で変更箇所が一覧で出るようになっていれば、事業統計でも楽。
70 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)_中部01森林情報管理 07 伐造簿 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画 1496 PDF 中部 2,4 １)・確認リストはデータとして出力されたほうが活用しやすいためタイプ2 ・伐採造林計画簿は紙で出力したいためタイプ4２)・指定量確認リストは確認作業に使用し、伐採造林計画簿は紙で綴っている。
３)指定量確認リストは確認作業に利用しており、データで出力して欲しい。
２つは様式が同じであるため、一つにまとめて問題ない。
■01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)_近畿中国01森林情報管理 07 伐造簿 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画 1496 PDF 近畿中国 2,4 １)印刷したい、かつデータでも使用したいためタイプ2,4２)・事業の大元の根拠となる情報。
・データが変更されてしまう事態は避けたい。
・CSVファイルでも使用する。
３)・カンマ区切り等、様式を見やすいように変えるのは問題無い。
４)・項目は全く同じにしたい、変える場合にかなり多くの調整が必要になる■01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)_四国01森林情報管理 07 伐造簿 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画 1496 PDF 四国 2,4 １)・確認リストは現時点で不要だが、CSVで吐き出せるといい。
・樹立時の伐造簿は、紙とデータが必要。
同時に、伐造簿の数字自体とCSVで確認している。
データとしても欲しい。
・樹立時はタイプ2,4で必要だけど、変更や計画などで伐造簿を吐き出している２)・確認リストよりも樹立時の伐造簿を確認してもらって更新があるかを確認してもらうほうが、同じテーブルで確認できるためよい・現状は任意抽出で出力して作成した簡易伐造簿との値が合っているかを確認するため３)・四万十が伐造簿の幅が足りなくて値が見えなかったのでデータとして出てくれば助かる・更新指定量確認リストが伐採と更新で分かれているが、見にくいため分かれていない方がいい。
・但し、樹立作業用のシステム側で、伐採計画と更新を作って署に送っているので、更新指定量確認リストはあまり使っていない。
■01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)01森林情報管理_伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)_九州01森林情報管理 07 伐造簿 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画 1496 PDF 九州 2,4 １)・データとして出力できれば良いからタイプ2・紙に印刷する必要があるためタイプ4としても欲しい・刷新システムの中で、データとリストとして活用できるのが良い２)・確定した後に紙で確認することがある。
・各署がExcelシートで提出してきたものを局でまとめているので、システムで実現可能であれば良い。
・今は紙で関係課と署に配布。
・署で別にExcelシートを提出してくる。
本来はシステム内で完結した方がよい。
・項目を一つ一つうちこんでいる。
３)・ページの増減により記載内容を修正しないといけないため、変更があった際に不便である。
・カンマ区切りすることについてはその方がよい。
■01森林情報管理_林班沿革簿01森林情報管理_林班沿革簿_まとめ01森林情報管理 08 林班沿革簿 林班沿革簿 林班沿革簿 3982 PDF まとめ 3 １)中部・四国局以外では画面での確認を希望しており、タイプ４を希望している中部局でも印刷して使用しているわけではないためタイプ3とする。
２)各林班における事業の実行結果を確認するために使用する。
■01森林情報管理_林班沿革簿01森林情報管理_林班沿革簿_本庁01森林情報管理 08 林班沿革簿 林班沿革簿 林班沿革簿 3982 PDF 本庁 4 １)画面が整った形で印刷がしたいので、タイプ４に分類■01森林情報管理_林班沿革簿01森林情報管理_林班沿革簿_北海道01森林情報管理 08 林班沿革簿 林班沿革簿 林班沿革簿 3982 PDF 北海道 3 １)画面で確認できれば十分であるためタイプ３として整理して良い。
２)使用するが綴ってはいない。
４)現行システムの画面では土地情報欄が見切れてしまう。
■01森林情報管理_林班沿革簿01森林情報管理_林班沿革簿_東北01森林情報管理 08 林班沿革簿 林班沿革簿 林班沿革簿 3982 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・稀に過去の経緯をたどるときに使用している・リリースが平成20年くらいなので最近のデータしか取得できない・別途システム外で写真を撮って管理しているためシステムで管理できれば便利・時折古い経緯を探すときにシステムに入っていてくれると安心。
現状では写真撮って保存している。
・履歴データ入力したものを計画編成時に過去の履歴を見ながらおこなっている。
システムの中でデータを反映してもらっている。
４)・複層伐の図面が残る記録があると助かる。
■01森林情報管理_林班沿革簿01森林情報管理_林班沿革簿_関東01森林情報管理 08 林班沿革簿 林班沿革簿 林班沿革簿 3982 PDF 関東 3 １)画面化による利点が大きいためタイプ3２)・沿革簿が整備課と計画課でお互い分かれている。
・刷新上はだれも触っていないので、分からない。
・規定では署が入力していく。
・沿革簿は、事業をした際に反映してくるが、自分たちでは入力できない。
印刷のみ。
３)・計画課では使用していないが署では必要だと思う・直接林班沿革簿を更新することはなく変更がこちらに反映されると思う・署で使用していたときも何か変更を確認したいとなったとき場合のみ使用しており、図面と一緒に管理しており図面データとの連携ができていないと不便である・データを更新する流れを整理していく。
・図面の情報がないと使えないので図面をとりあつかえるようにしたい。
・国有林GISに情報として流れていって欲しい。
４)・小班の履歴が追えるようにしたい■01森林情報管理_林班沿革簿01森林情報管理_林班沿革簿_中部01森林情報管理 08 林班沿革簿 林班沿革簿 林班沿革簿 3982 PDF 中部 4 １)・公表データであり見やすい形式で出力されればよいためタイプ4２)・紙で綴ってはいない。
３)様式は変更しても問題はないが、他のシステムで打ち込んだデータがまとまった表であるため、このままの一覧が欲しい。
■01森林情報管理_林班沿革簿01森林情報管理_林班沿革簿_近畿中国01森林情報管理 08 林班沿革簿 林班沿革簿 林班沿革簿 3982 PDF 近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)事業実行の結果が連携される71 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_林班沿革簿01森林情報管理_林班沿革簿_四国01森林情報管理 08 林班沿革簿 林班沿革簿 林班沿革簿 3982 PDF 四国 4 １)・使用している、タイプ４２)・紙で綴っている■01森林情報管理_林班沿革簿01森林情報管理_林班沿革簿_九州01森林情報管理 08 林班沿革簿 林班沿革簿 林班沿革簿 3982 PDF 九州 3 １)・タイプ3、画面で見れればよい。
２)・計画課ではあまり使用していなく主に現場サイドで使用している・基本的に署で使用している帳票になる。
４)・林班沿革簿に図面が見れるようになると活用しやすい。
・図面データとセットで管理したい。
■01森林情報管理_官01-0施業方法別面積01森林情報管理_官01-0施業方法別面積_まとめ01森林情報管理 09 官公造林関連資料 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積OLAP まとめ 2 １)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)北海道・九州・東北・四国・近畿中国局では官公造林の計画書を作成する際に使用している。
■01森林情報管理_官01-0施業方法別面積01森林情報管理_官01-0施業方法別面積_本庁01森林情報管理 09 官公造林関連資料 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)利用方法確認■01森林情報管理_官01-0施業方法別面積01森林情報管理_官01-0施業方法別面積_北海道01森林情報管理 09 官公造林関連資料 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積OLAP 北海道 2 １)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
■01森林情報管理_官01-0施業方法別面積01森林情報管理_官01-0施業方法別面積_東北01森林情報管理 09 官公造林関連資料 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積OLAP 東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・必要な項目がデータで出力できればよい。
・No.09-14の統合を検討２)・事業統計などの要望があったときに書くために使用している・No.14を印刷して利用しているが、印刷して確認するのみである・局でしか使ってない。
・関連帳票なので印刷だけ、事業統計や各県からの要望があったら、印刷したものを見て提供・利用している。
■01森林情報管理_官01-0施業方法別面積01森林情報管理_官01-0施業方法別面積_関東01森林情報管理 09 官公造林関連資料 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用はしていない３)・他帳票と統合して出力されても問題ない。
・今は調査簿データから抽出している■01森林情報管理_官01-0施業方法別面積01森林情報管理_官01-0施業方法別面積_中部01森林情報管理 09 官公造林関連資料 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積OLAP 中部 2 １)・念のためデータとして出力できたほうが良いためタイプ2２)署のほうで使用すべき帳票だが、署ではOLAP機能を使用することがなく、担当がこの帳票を出せることを知っていないため使用していない。
４)NO.10～14と統合して問題はない。
■01森林情報管理_官01-0施業方法別面積01森林情報管理_官01-0施業方法別面積_近畿中国01森林情報管理 09 官公造林関連資料 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書はマニュアル(近中局で独自に編纂したもの、以下「近中マニュアル」)を基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
■01森林情報管理_官01-0施業方法別面積01森林情報管理_官01-0施業方法別面積_四国01森林情報管理 09 官公造林関連資料 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積OLAP 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・任意帳票で出力してチェックしている。
３)・この帳票では、データの確認には使っているが、このOLAPのままでは使っていない。
■01森林情報管理_官01-0施業方法別面積01森林情報管理_官01-0施業方法別面積_九州01森林情報管理 09 官公造林関連資料 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ2、官公造林の計画書を作成する際に必要なため２)調査簿の後ろにつけてる。
３)複数行にまたがる複雑な表ではない単純な構成の表にしてほしい。
■01森林情報管理_官07-0担当区別面積01森林情報管理_官07-0担当区別面積_まとめ01森林情報管理 10 官公造林関連資料 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積OLAP まとめ 2 01-09 １)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
■01森林情報管理_官07-0担当区別面積01森林情報管理_官07-0担当区別面積_本庁01森林情報管理 10 官公造林関連資料 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)利用方法確認■01森林情報管理_官07-0担当区別面積01森林情報管理_官07-0担当区別面積_北海道01森林情報管理 10 官公造林関連資料 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積OLAP 北海道 2 １)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
■01森林情報管理_官07-0担当区別面積01森林情報管理_官07-0担当区別面積_東北01森林情報管理 10 官公造林関連資料 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官07-0担当区別面積01森林情報管理_官07-0担当区別面積_関東01森林情報管理 10 官公造林関連資料 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積OLAP 関東 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討■01森林情報管理_官07-0担当区別面積01森林情報管理_官07-0担当区別面積_中部01森林情報管理 10 官公造林関連資料 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積OLAP 中部 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討■01森林情報管理_官07-0担当区別面積01森林情報管理_官07-0担当区別面積_近畿中国01森林情報管理 10 官公造林関連資料 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書はマニュアルを基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
■01森林情報管理_官07-0担当区別面積01森林情報管理_官07-0担当区別面積_四国01森林情報管理 10 官公造林関連資料 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積OLAP 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官07-0担当区別面積01森林情報管理_官07-0担当区別面積_九州01森林情報管理 10 官公造林関連資料 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ2２)官公造林の計画書を作成する際に必要■01森林情報管理_官18-0樹種別材積01森林情報管理_官18-0樹種別材積_まとめ01森林情報管理 11 官公造林関連資料 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積OLAP まとめ 2 01-09 １)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
72 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_官18-0樹種別材積01森林情報管理_官18-0樹種別材積_本庁01森林情報管理 11 官公造林関連資料 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)利用方法確認■01森林情報管理_官18-0樹種別材積01森林情報管理_官18-0樹種別材積_北海道01森林情報管理 11 官公造林関連資料 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積OLAP 北海道 2 １)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
■01森林情報管理_官18-0樹種別材積01森林情報管理_官18-0樹種別材積_東北01森林情報管理 11 官公造林関連資料 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官18-0樹種別材積01森林情報管理_官18-0樹種別材積_関東01森林情報管理 11 官公造林関連資料 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積OLAP 関東 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討■01森林情報管理_官18-0樹種別材積01森林情報管理_官18-0樹種別材積_中部01森林情報管理 11 官公造林関連資料 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積OLAP 中部 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討■01森林情報管理_官18-0樹種別材積01森林情報管理_官18-0樹種別材積_近畿中国01森林情報管理 11 官公造林関連資料 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_官18-0樹種別材積01森林情報管理_官18-0樹種別材積_四国01森林情報管理 11 官公造林関連資料 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積OLAP 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官18-0樹種別材積01森林情報管理_官18-0樹種別材積_九州01森林情報管理 11 官公造林関連資料 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積OLAP 九州 2 １)・タイプ2２)官公造林の計画書を作成する際に必要■01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)_まとめ01森林情報管理 12 官公造林関連資料 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP まとめ 2 01-09 １)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
■01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)_本庁01森林情報管理 12 官公造林関連資料 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)利用方法確認■01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)_北海道01森林情報管理 12 官公造林関連資料 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 北海道 2 １)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
■01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)_東北01森林情報管理 12 官公造林関連資料 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)_関東01森林情報管理 12 官公造林関連資料 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 関東 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討■01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)_中部01森林情報管理 12 官公造林関連資料 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 中部 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討■01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)_近畿中国01森林情報管理 12 官公造林関連資料 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書は近中マニュアルを基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
・一旦データとして出せるようにしておいてほしい。
不要な項目については今後連絡する。
■01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)_四国01森林情報管理 12 官公造林関連資料 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)01森林情報管理_官51-1林種別伐方別面積材積(署)_九州01森林情報管理 12 官公造林関連資料 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 九州 2 １)・タイプ2２)・官公造林計画の付属資料として：使用しているが署が確認しているかは不明(署が確認したいデータであるか不明)・他の帳票で確認するため情報としては重複しており必要ない。
■01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)_まとめ01森林情報管理 13 官公造林関連資料 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP まとめ 2 01-09 １)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
■01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)_本庁01森林情報管理 13 官公造林関連資料 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)利用方法確認■01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)_北海道01森林情報管理 13 官公造林関連資料 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 北海道 2 １)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
■01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)_東北01森林情報管理 13 官公造林関連資料 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)_関東01森林情報管理 13 官公造林関連資料 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 関東 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討■01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)_中部01森林情報管理 13 官公造林関連資料 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 中部 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討73 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)_近畿中国01森林情報管理 13 官公造林関連資料 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書は近中マニュアルを基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
・一旦データとして出せるようにしておいてほしい。
不要な項目については今後連絡する。
■01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)_四国01森林情報管理 13 官公造林関連資料 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)01森林情報管理_官51-2林種別伐方別面積材積(森)_九州01森林情報管理 13 官公造林関連資料 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 九州 2 １)・タイプ2２)・官公造林計画の作成に必要のため■01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積_まとめ01森林情報管理 14 官公造林関連資料 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP まとめ 2 01-09 １)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
■01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積_本庁01森林情報管理 14 官公造林関連資料 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)利用方法確認■01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積_北海道01森林情報管理 14 官公造林関連資料 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 北海道 2 １)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
■01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積_東北01森林情報管理 14 官公造林関連資料 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積_関東01森林情報管理 14 官公造林関連資料 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 関東 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討■01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積_中部01森林情報管理 14 官公造林関連資料 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 中部 2 １)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討■01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積_近畿中国01森林情報管理 14 官公造林関連資料 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書は近中マニュアルを基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
・一旦データとして出せるようにしておいてほしい。
不要な項目については今後連絡する。
■01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積_四国01森林情報管理 14 官公造林関連資料 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討■01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_官52-0担当区別伐採方法別面積材積_九州01森林情報管理 14 官公造林関連資料 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 九州 2 １)・タイプ2２)・官公造林計画の作成に必要のため■01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)_まとめ01森林情報管理 15 官公造林関連資料 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
また、四国局では事業統計に使用している。
■01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)_本庁01森林情報管理 15 官公造林関連資料 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)本庁 2 １)官公造林であるため、利用回数は少ないが必要。
タイプ２のCSV出力として、帳票定義体で必要な情報が出力できるようにする。
３)利用方法を確認■01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)_北海道01森林情報管理 15 官公造林関連資料 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
■01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)_東北01森林情報管理 15 官公造林関連資料 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
■01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)_関東01森林情報管理 15 官公造林関連資料 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・計画書の様式と異なっているためExcelを修正して使用している・計画書の資料のみに使用している。
３)・そのまま使うのではなく、計画書様式にはめ込んでいる。
その資料としてはめ込めるようにでてこればいい。
・項目が複数列になっていると、複雑な計算式が必要になるので、集計しやすくしてほしい。
４)・保安林が２種類掛かっている場合に複数行にわたって記載されるが、公園の種別も複数ある場合、現状ではデータを横持ちしているために集計ができない。
74 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)_中部01森林情報管理 15 官公造林関連資料 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)中部 2 １)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い■01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)_近畿中国01森林情報管理 15 官公造林関連資料 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している■01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)_四国01森林情報管理 15 官公造林関連資料 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)事業統計に使用している。
■01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)01森林情報管理_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)_九州01森林情報管理 15 官公造林関連資料 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)九州 2 １)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
■01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量_まとめ01森林情報管理 16 官公造林関連資料 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
■01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量_本庁01森林情報管理 16 官公造林関連資料 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量本庁 2 １)官公造林であるため、利用回数は少ないが必要。
タイプ２のCSV出力として、帳票定義体で必要な情報が出力できるようにする。
３)利用方法を確認■01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量_北海道01森林情報管理 16 官公造林関連資料 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
■01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量_東北01森林情報管理 16 官公造林関連資料 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
■01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量_関東01森林情報管理 16 官公造林関連資料 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量_中部01森林情報管理 16 官公造林関連資料 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量中部 2 １)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い■01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量_近畿中国01森林情報管理 16 官公造林関連資料 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している■01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量_四国01森林情報管理 16 官公造林関連資料 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・帳票を情報依頼に対応して使用しているときもある３)・No.16 林種別機能類型別については、民有林の方や県・市町村等から数値が欲しいという依頼が多くある。
■01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量01森林情報管理_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量_九州01森林情報管理 16 官公造林関連資料 官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量九州 2 １)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
■01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量_まとめ01森林情報管理 17 官公造林関連資料 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
■01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量_本庁01森林情報管理 17 官公造林関連資料 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量本庁 2 １)官公造林であるため、利用回数は少ないが必要。
タイプ２のCSV出力として、帳票定義体で必要な情報が出力できるようにする。
３)利用方法を確認■01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量_北海道01森林情報管理 17 官公造林関連資料 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
■01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量_東北01森林情報管理 17 官公造林関連資料 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
75 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量_関東01森林情報管理 17 官公造林関連資料 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量_中部01森林情報管理 17 官公造林関連資料 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量中部 2 １)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い■01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量_近畿中国01森林情報管理 17 官公造林関連資料 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している■01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量_四国01森林情報管理 17 官公造林関連資料 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用しているときもある・計画の資料■01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官17-0林種別齢級別面積材積成長量_九州01森林情報管理 17 官公造林関連資料 官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量九州 2 １)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
■01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量_まとめ01森林情報管理 18 官公造林関連資料 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
■01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量_本庁01森林情報管理 18 官公造林関連資料 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量本庁 2 １)官公造林であるため、利用回数は少ないが必要。
タイプ２のCSV出力として、帳票定義体で必要な情報が出力できるようにする。
３)利用方法を確認■01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量_北海道01森林情報管理 18 官公造林関連資料 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
■01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量_東北01森林情報管理 18 官公造林関連資料 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
■01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量_関東01森林情報管理 18 官公造林関連資料 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量_中部01森林情報管理 18 官公造林関連資料 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量中部 2 １)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い■01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量_近畿中国01森林情報管理 18 官公造林関連資料 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している■01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量_四国01森林情報管理 18 官公造林関連資料 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用しているときもある・計画の資料■01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量_九州01森林情報管理 18 官公造林関連資料 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量九州 2 １)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
■01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量_まとめ01森林情報管理 19 官公造林関連資料 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
■01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量_本庁01森林情報管理 19 官公造林関連資料 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量本庁 2 １)官公造林であるため、利用回数は少ないが必要。
タイプ２のCSV出力として、帳票定義体で必要な情報が出力できるようにする。
３)利用方法を確認■01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量_北海道01森林情報管理 19 官公造林関連資料 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
■01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量_東北01森林情報管理 19 官公造林関連資料 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
76 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量_関東01森林情報管理 19 官公造林関連資料 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量_中部01森林情報管理 19 官公造林関連資料 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量中部 2 １)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い■01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量_近畿中国01森林情報管理 19 官公造林関連資料 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している■01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量_四国01森林情報管理 19 官公造林関連資料 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用しているときもある・計画の資料■01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量01森林情報管理_官22-0市町村別林種別面積材積成長量_九州01森林情報管理 19 官公造林関連資料 官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量九州 2 １)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
■01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)_まとめ01森林情報管理 20 官公造林関連資料 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、正しく保続計算を行えるよう形式を調整する。
２)関東・四国・近畿中国局では保続計算を刷新システム外のExcelを用いて行っている。
■01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)_本庁01森林情報管理 20 官公造林関連資料 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel 本庁 2 １)官公造林であるため、利用回数は少ないが必要。
タイプ２のCSV出力として、帳票定義体で必要な情報が出力できるようにする。
３)利用方法を確認■01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)_北海道01森林情報管理 20 官公造林関連資料 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel 北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
■01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)_東北01森林情報管理 20 官公造林関連資料 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)期限が迫っているため保続せずに伐採を行っている・保続量計算はほとんど使っていない。
官行造林は伐採時期が迫っているので保続しなくても切ってしまうので不要と考えている。
■01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)_関東01森林情報管理 20 官公造林関連資料 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel 関東 1,2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・関東局独自でExcelを使用して作成しているためシステムは使用していない３)・システムでうまく使えるなら残してほしい。
・複雑にExcel何枚かの表にまたがっているので、システムで出てくれるのであれば、使える。
・地域別の１０年計画を作るときに使う。
何期目には材積がどれくらいになっているかというのを、地域別に張り付けている。
今はExcelでやっているが、システム上で全局的に統一したものが欲しい。
■01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)_中部01森林情報管理 20 官公造林関連資料 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel 中部 1 １)・使用していないためタイプ1２)・保続計算には、この帳票は使用していない。
■01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)_近畿中国01森林情報管理 20 官公造林関連資料 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・システム外でプログラムを組んだ独自のExcelで保続計算を行っている。
・施業群が各局でバラバラなので、刷新のものは使えない。
３)上記理由で使用していないものの、エクセルで出力しているのであれば、帳票としては必要性がある。
システムとしてカバーするか検討。
■01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)_四国01森林情報管理 20 官公造林関連資料 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)保続計算は別途Excel・Accessで管理している・任意抽出から簡易調査簿を出力した上で保続計算を行う・使用していない理由としては伐採の予定の副林木の値がなく数値がおかしくなっているため・保続計算は地域別の森林計画を立てるときに第10まで保続させるために計画するので地域別の計画書に入れている■01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)_九州01森林情報管理 20 官公造林関連資料 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel 九州 1 １)・タイプ1・保続計算資料は官公造林には必要ないため３)・官行造林は斬ったら返地するので保続計算不要。
■01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)_まとめ01森林情報管理 21 官公造林関連資料 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、正しく保続計算を行えるよう形式を調整する。
２)関東・四国・近畿中国局では保続計算を刷新システム外のExcelを用いて行っている。
■01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)_本庁01森林情報管理 21 官公造林関連資料 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel 本庁 2 １)官公造林であるため、利用回数は少ないが必要。
タイプ２のCSV出力として、帳票定義体で必要な情報が出力できるようにする。
３)利用方法を確認■01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)_北海道01森林情報管理 21 官公造林関連資料 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel 北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
77 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)_東北01森林情報管理 21 官公造林関連資料 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)期限が迫っているため保続せずに伐採を行っている・保続量計算はほとんど使っていない。
官行造林は伐採時期が迫っているので保続しなくても切ってしまうので不要と考えている。
■01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)_関東01森林情報管理 21 官公造林関連資料 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel 関東 1,2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・関東局独自でExcelを使用して作成しているためシステムは使用していない３)・システムでうまく使えるなら残してほしい。
・複雑にExcel何枚かの表にまたがっているので、システムで出てくれるのであれば、使える。
・地域別の１０年計画を作るときに使う。
何期目には材積がどれくらいになっているかというのを、地域別に張り付けている。
今はExcelでやっているが、システム上で全局的に統一したものが欲しい。
■01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)_中部01森林情報管理 21 官公造林関連資料 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel 中部 1 １)・使用していないためタイプ1２)・保続計算には、この帳票は使用していない。
■01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)_近畿中国01森林情報管理 21 官公造林関連資料 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・システム外でプログラムを組んだ独自のExcelで保続計算を行っている。
・施業群が各局でバラバラなので、刷新のものは使えない。
３)上記理由で使用していないものの、エクセルで出力しているのであれば、帳票としては必要性がある。
システムとしてカバーするか検討。
■01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)_四国01森林情報管理 21 官公造林関連資料 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)保続計算は別途Excel・Accessで管理している・任意抽出から簡易調査簿を出力した上で保続計算を行う・使用していない理由としては伐採の予定の副林木の値がなく数値がおかしくなっているため・保続計算は地域別の森林計画を立てるときに第10まで保続させるために計画するので地域別の計画書に入れている■01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)_九州01森林情報管理 21 官公造林関連資料 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel 九州 1 １)・タイプ1・保続計算資料は官公造林には必要ないため３)・官行造林は斬ったら返地するので保続計算不要。
■01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)_まとめ01森林情報管理 22 官公造林関連資料 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、正しく保続計算を行えるよう形式を調整する。
２)関東・四国・近畿中国局では保続計算を刷新システム外のExcelを用いて行っている。
■01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)_本庁01森林情報管理 22 官公造林関連資料 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel 本庁 2 １)官公造林であるため、利用回数は少ないが必要。
タイプ２のCSV出力として、帳票定義体で必要な情報が出力できるようにする。
３)利用方法を確認■01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)_北海道01森林情報管理 22 官公造林関連資料 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel 北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
■01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)_東北01森林情報管理 22 官公造林関連資料 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)期限が迫っているため保続せずに伐採を行っている・保続量計算はほとんど使っていない。
観光造林は伐採時期が迫っているので保続しなくても切ってしまうので不要と考えている。
■01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)_関東01森林情報管理 22 官公造林関連資料 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel 関東 1,2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・関東局独自でExcelを使用して作成しているためシステムは使用していない３)・システムでうまく使えるなら残してほしい。
・複雑にExcel何枚かの表にまたがっているので、システムで出てくれるのであれば、使える。
・地域別の１０年計画を作るときに使う。
何期目には材積がどれくらいになっているかというのを、地域別に張り付けている。
今はExcelでやっているが、システム上で全局的に統一したものが欲しい。
■01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)_中部01森林情報管理 22 官公造林関連資料 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel 中部 1 １)・使用していないためタイプ1２)・保続計算には、この帳票は使用していない。
■01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)_近畿中国01森林情報管理 22 官公造林関連資料 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・システム外でプログラムを組んだ独自のExcelで保続計算を行っている。
・施業群が各局でバラバラなので、刷新のものは使えない。
３)上記理由で使用していないものの、エクセルで出力しているのであれば、帳票としては必要性がある。
システムとしてカバーするか検討。
■01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)_四国01森林情報管理 22 官公造林関連資料 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)保続計算は別途Excel・Accessで管理している・任意抽出から簡易調査簿を出力した上で保続計算を行う・使用していない理由としては伐採の予定の副林木の値がなく数値がおかしくなっているため・保続計算は地域別の森林計画を立てるときに第10まで保続させるために計画するので地域別の計画書に入れている■01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)_九州01森林情報管理 22 官公造林関連資料 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel 九州 1 １)・タイプ1・保続計算資料は官公造林には必要ないため３)・官行造林は斬ったら返地するので保続計算不要。
78 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積_まとめ01森林情報管理 23 施業実施計画関連資料 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積_本庁01森林情報管理 23 施業実施計画関連資料 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積_北海道01森林情報管理 23 施業実施計画関連資料 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 北海道 1 １)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
■01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積_東北01森林情報管理 23 施業実施計画関連資料 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)年度初めに使用するために印刷している。
問合せがあった際に使用しているが使用頻度は低い施業実施；計画関連資料は署にも調査簿に付属して配布しているが使用しているか不明。
署で出力できてもよい情報県によって整形されたデータが異なるためまとまったデータを加工すればよい。
３)面積も材積もまとめて出力されたほうが使い勝手は良いが、それだと調査簿と変わらなくなる調査簿のデータをどう絞ればよいかが明確になるととても良い■01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積_関東01森林情報管理 23 施業実施計画関連資料 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積_中部01森林情報管理 23 施業実施計画関連資料 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積_近畿中国01森林情報管理 23 施業実施計画関連資料 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
■01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積_四国01森林情報管理 23 施業実施計画関連資料 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積01森林情報管理_施01-0機能類型別施業方法別面積_九州01森林情報管理 23 施業実施計画関連資料 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)施業実施計画の付属資料として使用しているため３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい。
■01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積_まとめ01森林情報管理 24 施業実施計画関連資料 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積_本庁01森林情報管理 24 施業実施計画関連資料 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積_北海道01森林情報管理 24 施業実施計画関連資料 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 北海道 1 １)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
■01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積_東北01森林情報管理 24 施業実施計画関連資料 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積_関東01森林情報管理 24 施業実施計画関連資料 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積_中部01森林情報管理 24 施業実施計画関連資料 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積_近畿中国01森林情報管理 24 施業実施計画関連資料 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
■01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積_四国01森林情報管理 24 施業実施計画関連資料 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
79 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積01森林情報管理_施02-0水土保全林の区分別面積_九州01森林情報管理 24 施業実施計画関連資料 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 九州 2 １)・施業実施計画の付属資料として使用しているためタイプ２２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい■01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積_まとめ01森林情報管理 25 施業実施計画関連資料 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積_本庁01森林情報管理 25 施業実施計画関連資料 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積_北海道01森林情報管理 25 施業実施計画関連資料 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 北海道 1 １)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
■01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積_東北01森林情報管理 25 施業実施計画関連資料 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積_関東01森林情報管理 25 施業実施計画関連資料 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積_中部01森林情報管理 25 施業実施計画関連資料 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積_近畿中国01森林情報管理 25 施業実施計画関連資料 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
■01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積_四国01森林情報管理 25 施業実施計画関連資料 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積01森林情報管理_施03-0自然維持タイプの区分別面積_九州01森林情報管理 25 施業実施計画関連資料 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用しているため・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である。
３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい■01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積_まとめ01森林情報管理 26 施業実施計画関連資料 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積_本庁01森林情報管理 26 施業実施計画関連資料 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積_北海道01森林情報管理 26 施業実施計画関連資料 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 北海道 1 １)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
■01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積_東北01森林情報管理 26 施業実施計画関連資料 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積_関東01森林情報管理 26 施業実施計画関連資料 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積_中部01森林情報管理 26 施業実施計画関連資料 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積_近畿中国01森林情報管理 26 施業実施計画関連資料 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
80 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積_四国01森林情報管理 26 施業実施計画関連資料 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積01森林情報管理_施04-0空間利用タイプの区分別面積_九州01森林情報管理 26 施業実施計画関連資料 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 九州 2 １)・施業実施計画の付属資料として使用しているためタイプ２２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい■01森林情報管理_施05-2施業群別面積01森林情報管理_施05-2施業群別面積_まとめ01森林情報管理 27 施業実施計画関連資料 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施05-2施業群別面積01森林情報管理_施05-2施業群別面積_本庁01森林情報管理 27 施業実施計画関連資料 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施05-2施業群別面積01森林情報管理_施05-2施業群別面積_北海道01森林情報管理 27 施業実施計画関連資料 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施05-2施業群別面積01森林情報管理_施05-2施業群別面積_東北01森林情報管理 27 施業実施計画関連資料 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施05-2施業群別面積01森林情報管理_施05-2施業群別面積_関東01森林情報管理 27 施業実施計画関連資料 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施05-2施業群別面積01森林情報管理_施05-2施業群別面積_中部01森林情報管理 27 施業実施計画関連資料 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施05-2施業群別面積01森林情報管理_施05-2施業群別面積_近畿中国01森林情報管理 27 施業実施計画関連資料 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
■01森林情報管理_施05-2施業群別面積01森林情報管理_施05-2施業群別面積_四国01森林情報管理 27 施業実施計画関連資料 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施05-2施業群別面積01森林情報管理_施05-2施業群別面積_九州01森林情報管理 27 施業実施計画関連資料 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・施業実施計画の付属資料として使用しているため■01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積_まとめ01森林情報管理 28 施業実施計画関連資料 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積_本庁01森林情報管理 28 施業実施計画関連資料 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積_北海道01森林情報管理 28 施業実施計画関連資料 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 北海道 1 １)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
■01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積_東北01森林情報管理 28 施業実施計画関連資料 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積_関東01森林情報管理 28 施業実施計画関連資料 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積_中部01森林情報管理 28 施業実施計画関連資料 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積_近畿中国01森林情報管理 28 施業実施計画関連資料 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
■01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積_四国01森林情報管理 28 施業実施計画関連資料 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
81 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積01森林情報管理_施06-0森林の有する機能別の面積_九州01森林情報管理 28 施業実施計画関連資料 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・施業実施計画の付属資料として使用しているため３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい■01森林情報管理_施07-0担当区別面積01森林情報管理_施07-0担当区別面積_まとめ01森林情報管理 29 施業実施計画関連資料 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施07-0担当区別面積01森林情報管理_施07-0担当区別面積_本庁01森林情報管理 29 施業実施計画関連資料 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施07-0担当区別面積01森林情報管理_施07-0担当区別面積_北海道01森林情報管理 29 施業実施計画関連資料 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施07-0担当区別面積01森林情報管理_施07-0担当区別面積_東北01森林情報管理 29 施業実施計画関連資料 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施07-0担当区別面積01森林情報管理_施07-0担当区別面積_関東01森林情報管理 29 施業実施計画関連資料 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施07-0担当区別面積01森林情報管理_施07-0担当区別面積_中部01森林情報管理 29 施業実施計画関連資料 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施07-0担当区別面積01森林情報管理_施07-0担当区別面積_近畿中国01森林情報管理 29 施業実施計画関連資料 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
■01森林情報管理_施07-0担当区別面積01森林情報管理_施07-0担当区別面積_四国01森林情報管理 29 施業実施計画関連資料 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施07-0担当区別面積01森林情報管理_施07-0担当区別面積_九州01森林情報管理 29 施業実施計画関連資料 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・日常的に使用するものではなく、編成時に使用する帳票・施業実施計画の付属資料として使用しているため３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい４)・担当区別と森林事務所は別の概念であるため、担当区に森林事務所が複数ある場合がある。
国有林名ともまた別である。
・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である■01森林情報管理_施09-0試験地等の面積01森林情報管理_施09-0試験地等の面積_まとめ01森林情報管理 30 施業実施計画関連資料 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施09-0試験地等の面積01森林情報管理_施09-0試験地等の面積_本庁01森林情報管理 30 施業実施計画関連資料 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施09-0試験地等の面積01森林情報管理_施09-0試験地等の面積_北海道01森林情報管理 30 施業実施計画関連資料 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施09-0試験地等の面積01森林情報管理_施09-0試験地等の面積_東北01森林情報管理 30 施業実施計画関連資料 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施09-0試験地等の面積01森林情報管理_施09-0試験地等の面積_関東01森林情報管理 30 施業実施計画関連資料 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施09-0試験地等の面積01森林情報管理_施09-0試験地等の面積_中部01森林情報管理 30 施業実施計画関連資料 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施09-0試験地等の面積01森林情報管理_施09-0試験地等の面積_近畿中国01森林情報管理 30 施業実施計画関連資料 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
■01森林情報管理_施09-0試験地等の面積01森林情報管理_施09-0試験地等の面積_四国01森林情報管理 30 施業実施計画関連資料 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
82 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施09-0試験地等の面積01森林情報管理_施09-0試験地等の面積_九州01森林情報管理 30 施業実施計画関連資料 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である■01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積_まとめ01森林情報管理 31 施業実施計画関連資料 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP まとめ 2 01-0101-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積_本庁01森林情報管理 31 施業実施計画関連資料 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積_北海道01森林情報管理 31 施業実施計画関連資料 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積_東北01森林情報管理 31 施業実施計画関連資料 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積_関東01森林情報管理 31 施業実施計画関連資料 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積_中部01森林情報管理 31 施業実施計画関連資料 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積_近畿中国01森林情報管理 31 施業実施計画関連資料 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・事業統計で使用している・計画書には付いていないが出す可能性はある。
■01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積_四国01森林情報管理 31 施業実施計画関連資料 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積01森林情報管理_施10-0保護林の名称別面積_九州01森林情報管理 31 施業実施計画関連資料 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である■01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積_まとめ01森林情報管理 32 施業実施計画関連資料 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP まとめ 2 01-0101-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積_本庁01森林情報管理 32 施業実施計画関連資料 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積_北海道01森林情報管理 32 施業実施計画関連資料 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積_東北01森林情報管理 32 施業実施計画関連資料 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積_関東01森林情報管理 32 施業実施計画関連資料 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積_中部01森林情報管理 32 施業実施計画関連資料 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積_近畿中国01森林情報管理 32 施業実施計画関連資料 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)レク森の添付は必須ではないという認識、利便性は感じるが、現在のところは使ってはいない。
■01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積_四国01森林情報管理 32 施業実施計画関連資料 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積01森林情報管理_施11-0レクの森の名称別面積_九州01森林情報管理 32 施業実施計画関連資料 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である83 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況_まとめ01森林情報管理 33 施業実施計画関連資料 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況_本庁01森林情報管理 33 施業実施計画関連資料 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況_北海道01森林情報管理 33 施業実施計画関連資料 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況_東北01森林情報管理 33 施業実施計画関連資料 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい■01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況_関東01森林情報管理 33 施業実施計画関連資料 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況_中部01森林情報管理 33 施業実施計画関連資料 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況_近畿中国01森林情報管理 33 施業実施計画関連資料 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況_四国01森林情報管理 33 施業実施計画関連資料 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況01森林情報管理_施13-0地元施設等の現況_九州01森林情報管理 33 施業実施計画関連資料 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である■01森林情報管理_施18-0樹種別材積01森林情報管理_施18-0樹種別材積_まとめ01森林情報管理 34 施業実施計画関連資料 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積OLAP まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施18-0樹種別材積01森林情報管理_施18-0樹種別材積_本庁01森林情報管理 34 施業実施計画関連資料 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施18-0樹種別材積01森林情報管理_施18-0樹種別材積_北海道01森林情報管理 34 施業実施計画関連資料 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施18-0樹種別材積01森林情報管理_施18-0樹種別材積_東北01森林情報管理 34 施業実施計画関連資料 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい■01森林情報管理_施18-0樹種別材積01森林情報管理_施18-0樹種別材積_関東01森林情報管理 34 施業実施計画関連資料 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施18-0樹種別材積01森林情報管理_施18-0樹種別材積_中部01森林情報管理 34 施業実施計画関連資料 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施18-0樹種別材積01森林情報管理_施18-0樹種別材積_近畿中国01森林情報管理 34 施業実施計画関連資料 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要。
２)使用している。
■01森林情報管理_施18-0樹種別材積01森林情報管理_施18-0樹種別材積_四国01森林情報管理 34 施業実施計画関連資料 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施18-0樹種別材積01森林情報管理_施18-0樹種別材積_九州01森林情報管理 34 施業実施計画関連資料 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である■01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)_まとめ01森林情報管理 35 施業実施計画関連資料 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)_本庁01森林情報管理 35 施業実施計画関連資料 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)_北海道01森林情報管理 35 施業実施計画関連資料 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 北海道 1 １)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
84 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)_東北01森林情報管理 35 施業実施計画関連資料 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい■01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)_関東01森林情報管理 35 施業実施計画関連資料 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)_中部01森林情報管理 35 施業実施計画関連資料 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)_近畿中国01森林情報管理 35 施業実施計画関連資料 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)問合せがあれば使用する機会はあろう。
現在は、この形では使っていない。
■01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)_四国01森林情報管理 35 施業実施計画関連資料 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)01森林情報管理_施19-1樹別齢別単複育天別面(計)_九州01森林情報管理 35 施業実施計画関連資料 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である■01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)_まとめ01森林情報管理 36 施業実施計画関連資料 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)_本庁01森林情報管理 36 施業実施計画関連資料 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)_北海道01森林情報管理 36 施業実施計画関連資料 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)_東北01森林情報管理 36 施業実施計画関連資料 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい■01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)_関東01森林情報管理 36 施業実施計画関連資料 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)_中部01森林情報管理 36 施業実施計画関連資料 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)_近畿中国01森林情報管理 36 施業実施計画関連資料 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)問合せがあれば使用する機会はあろう。
現在は、この形では使っていない。
■01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)_四国01森林情報管理 36 施業実施計画関連資料 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)01森林情報管理_施19-2樹別齢別単複育天別面(営)_九州01森林情報管理 36 施業実施計画関連資料 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である■01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)_まとめ01森林情報管理 37 施業実施計画関連資料 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)_本庁01森林情報管理 37 施業実施計画関連資料 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)_北海道01森林情報管理 37 施業実施計画関連資料 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
85 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)_東北01森林情報管理 37 施業実施計画関連資料 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい■01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)_関東01森林情報管理 37 施業実施計画関連資料 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)_中部01森林情報管理 37 施業実施計画関連資料 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)_近畿中国01森林情報管理 37 施業実施計画関連資料 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)齢級別の資料は使用していない。
■01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)_四国01森林情報管理 37 施業実施計画関連資料 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)01森林情報管理_施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)_九州01森林情報管理 37 施業実施計画関連資料 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である■01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)_まとめ01森林情報管理 38 施業実施計画関連資料 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)_本庁01森林情報管理 38 施業実施計画関連資料 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)_北海道01森林情報管理 38 施業実施計画関連資料 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)_東北01森林情報管理 38 施業実施計画関連資料 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい■01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)_関東01森林情報管理 38 施業実施計画関連資料 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)_中部01森林情報管理 38 施業実施計画関連資料 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)_近畿中国01森林情報管理 38 施業実施計画関連資料 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)齢級別の資料は使用していない。
■01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)_四国01森林情報管理 38 施業実施計画関連資料 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
86 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)01森林情報管理_施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)_九州01森林情報管理 38 施業実施計画関連資料 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)_まとめ01森林情報管理 39 施業実施計画関連資料 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)_本庁01森林情報管理 39 施業実施計画関連資料 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)_北海道01森林情報管理 39 施業実施計画関連資料 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 北海道 1 １)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
■01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)_東北01森林情報管理 39 施業実施計画関連資料 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)材積はまとめて出力できればよい■01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)_関東01森林情報管理 39 施業実施計画関連資料 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)_中部01森林情報管理 39 施業実施計画関連資料 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)_近畿中国01森林情報管理 39 施業実施計画関連資料 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)_四国01森林情報管理 39 施業実施計画関連資料 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)01森林情報管理_施52-1類型別伐方別面積材積(担)_九州01森林情報管理 39 施業実施計画関連資料 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)_まとめ01森林情報管理 40 施業実施計画関連資料 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP まとめ 2 01-0101-39１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)_本庁01森林情報管理 40 施業実施計画関連資料 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)_北海道01森林情報管理 40 施業実施計画関連資料 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)_東北01森林情報管理 40 施業実施計画関連資料 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する■01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)_関東01森林情報管理 40 施業実施計画関連資料 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)_中部01森林情報管理 40 施業実施計画関連資料 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)_近畿中国01森林情報管理 40 施業実施計画関連資料 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)_四国01森林情報管理 40 施業実施計画関連資料 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
87 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)01森林情報管理_施52-2類型別伐方別面積材積(市)_九州01森林情報管理 40 施業実施計画関連資料 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積_まとめ01森林情報管理 41 施業実施計画関連資料 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP まとめ 2 01-39 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積_本庁01森林情報管理 41 施業実施計画関連資料 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積_北海道01森林情報管理 41 施業実施計画関連資料 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積_東北01森林情報管理 41 施業実施計画関連資料 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する■01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積_関東01森林情報管理 41 施業実施計画関連資料 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積_中部01森林情報管理 41 施業実施計画関連資料 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積_近畿中国01森林情報管理 41 施業実施計画関連資料 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・計画書単位で作成されている近中マニュアルがあり、計画業務で使用する帳票が記載されている(近中マニュアルは共有可能)■01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積_四国01森林情報管理 41 施業実施計画関連資料 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積01森林情報管理_施53-0林種別伐方別面積材積_九州01森林情報管理 41 施業実施計画関連資料 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積_まとめ01森林情報管理 42 施業実施計画関連資料 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP まとめ 2 01-39 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積_本庁01森林情報管理 42 施業実施計画関連資料 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積_北海道01森林情報管理 42 施業実施計画関連資料 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積_東北01森林情報管理 42 施業実施計画関連資料 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する■01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積_関東01森林情報管理 42 施業実施計画関連資料 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積_中部01森林情報管理 42 施業実施計画関連資料 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積_近畿中国01森林情報管理 42 施業実施計画関連資料 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 近畿中国 2 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積_四国01森林情報管理 42 施業実施計画関連資料 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
88 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積01森林情報管理_施54-0人天別樹種別伐方別面積材積_九州01森林情報管理 42 施業実施計画関連資料 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 九州 2 １)・施業実施計画の付属資料として使用しているためタイプ２・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積_まとめ01森林情報管理 43 施業実施計画関連資料 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP まとめ 2 01-39 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積_本庁01森林情報管理 43 施業実施計画関連資料 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積_北海道01森林情報管理 43 施業実施計画関連資料 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積_東北01森林情報管理 43 施業実施計画関連資料 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する■01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積_関東01森林情報管理 43 施業実施計画関連資料 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積_中部01森林情報管理 43 施業実施計画関連資料 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積_近畿中国01森林情報管理 43 施業実施計画関連資料 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積_四国01森林情報管理 43 施業実施計画関連資料 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積01森林情報管理_施55-0担当区別伐採方法別面積材積_九州01森林情報管理 43 施業実施計画関連資料 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積_まとめ01森林情報管理 44 施業実施計画関連資料 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP まとめ 2 01-39 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積_本庁01森林情報管理 44 施業実施計画関連資料 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積_北海道01森林情報管理 44 施業実施計画関連資料 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積_東北01森林情報管理 44 施業実施計画関連資料 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する■01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積_関東01森林情報管理 44 施業実施計画関連資料 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積_中部01森林情報管理 44 施業実施計画関連資料 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積_近畿中国01森林情報管理 44 施業実施計画関連資料 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積_四国01森林情報管理 44 施業実施計画関連資料 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
89 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積01森林情報管理_施57-0機能類型別施業群別面積材積_九州01森林情報管理 44 施業実施計画関連資料 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP 九州 2 １)・施業実施計画の付属資料として使用しているためタイプ２・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積_まとめ01森林情報管理 45 施業実施計画関連資料 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積_本庁01森林情報管理 45 施業実施計画関連資料 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積_北海道01森林情報管理 45 施業実施計画関連資料 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積_東北01森林情報管理 45 施業実施計画関連資料 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積_関東01森林情報管理 45 施業実施計画関連資料 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積_中部01森林情報管理 45 施業実施計画関連資料 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積_近畿中国01森林情報管理 45 施業実施計画関連資料 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積_四国01森林情報管理 45 施業実施計画関連資料 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積01森林情報管理_施56-0林種別更新方法別面積_九州01森林情報管理 45 施業実施計画関連資料 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)_まとめ01森林情報管理 46 施業実施計画関連資料 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)_本庁01森林情報管理 46 施業実施計画関連資料 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)_北海道01森林情報管理 46 施業実施計画関連資料 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 北海道 1 １)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
■01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)_東北01森林情報管理 46 施業実施計画関連資料 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)_関東01森林情報管理 46 施業実施計画関連資料 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)_中部01森林情報管理 46 施業実施計画関連資料 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)_近畿中国01森林情報管理 46 施業実施計画関連資料 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)_四国01森林情報管理 46 施業実施計画関連資料 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
90 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)01森林情報管理_施58-1類型別更新方法別面積(担)_九州01森林情報管理 46 施業実施計画関連資料 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)_まとめ01森林情報管理 47 施業実施計画関連資料 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)_本庁01森林情報管理 47 施業実施計画関連資料 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)_北海道01森林情報管理 47 施業実施計画関連資料 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)_東北01森林情報管理 47 施業実施計画関連資料 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)_関東01森林情報管理 47 施業実施計画関連資料 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)_中部01森林情報管理 47 施業実施計画関連資料 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)_近畿中国01森林情報管理 47 施業実施計画関連資料 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)_四国01森林情報管理 47 施業実施計画関連資料 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)01森林情報管理_施58-2類型別更新方法別面積(市)_九州01森林情報管理 47 施業実施計画関連資料 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積_まとめ01森林情報管理 48 施業実施計画関連資料 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積_本庁01森林情報管理 48 施業実施計画関連資料 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積_北海道01森林情報管理 48 施業実施計画関連資料 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積_東北01森林情報管理 48 施業実施計画関連資料 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積_関東01森林情報管理 48 施業実施計画関連資料 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積_中部01森林情報管理 48 施業実施計画関連資料 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積_近畿中国01森林情報管理 48 施業実施計画関連資料 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積_四国01森林情報管理 48 施業実施計画関連資料 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
91 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積01森林情報管理_施59-0林種別更新方法別樹種別面積_九州01森林情報管理 48 施業実施計画関連資料 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積_まとめ01森林情報管理 49 施業実施計画関連資料 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP まとめ 2 01-23 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積_本庁01森林情報管理 49 施業実施計画関連資料 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 本庁 2 １)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積_北海道01森林情報管理 49 施業実施計画関連資料 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積_東北01森林情報管理 49 施業実施計画関連資料 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する■01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積_関東01森林情報管理 49 施業実施計画関連資料 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
■01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積_中部01森林情報管理 49 施業実施計画関連資料 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 中部 2 １)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
■01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積_近畿中国01森林情報管理 49 施業実施計画関連資料 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積_四国01森林情報管理 49 施業実施計画関連資料 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積01森林情報管理_施60-0更新方法別発生事由別面積_九州01森林情報管理 49 施業実施計画関連資料 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)_まとめ01森林情報管理 50 施業実施計画関連資料 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)_本庁01森林情報管理 50 施業実施計画関連資料 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)本庁 2 １)現行エクセル帳票のため、タイプ２のCSV形式を提案。
２)計画で定められている、計画の付属資料。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)_北海道01森林情報管理 50 施業実施計画関連資料 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)北海道 2 １)タイプ２として整理するのが適切である。
２)使用している。
ただし、出力した上で多少加工してから計画書に添付している。
４)要望：署別等の単位で分けて出力しているが、必要なデータは場合によって異なるため、適宜選択して抽出できるようにしてほしい。
■01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)_東北01森林情報管理 50 施業実施計画関連資料 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・公園協議の資料としてもデータとしてあれば十分２)・計画書の付属資料として使用している。
・公園の面積が減ったかどうかや、ダムを作るかどうかなど、面積や治山工事の協議の時に利用する。
■01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)_関東01森林情報管理 50 施業実施計画関連資料 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・そのまま利用できる形であればOK２)・計画で使用している。
３)・このデータをはめ込んでいるため、項目の調整が必要・局独自で整理しているものと調整している。
・現状で括弧書きされている項目は別のセルに分けて記載する。
・2週間×6人ぐらいで作業している。
■01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)_中部01森林情報管理 50 施業実施計画関連資料 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)計画課の保続資料に、このデータを付属資料として使用している。
３)No50.51は統合して、署別と林班別を使用できるようにする。
92 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)_近畿中国01森林情報管理 50 施業実施計画関連資料 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・定義体が必要２)使用している■01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)_四国01森林情報管理 50 施業実施計画関連資料 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)01森林情報管理_施08-1保安林自然公園等の面積(署別)_九州01森林情報管理 50 施業実施計画関連資料 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)_まとめ01森林情報管理 51 施業実施計画関連資料 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積まとめ 2 01-50 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)_本庁01森林情報管理 51 施業実施計画関連資料 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積本庁 2 １)現行エクセル帳票のため、タイプ２のCSV形式を提案。
２)計画で定められている、計画の付属資料。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)_北海道01森林情報管理 51 施業実施計画関連資料 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積北海道 2 １)タイプ２として整理するのが適切である。
２)使用している。
ただし、出力した上で多少加工してから計画書に添付している。
４)要望：署別等の単位で分けて出力しているが、必要なデータは場合によって異なるため、適宜選択して抽出できるようにしてほしい。
■01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)_東北01森林情報管理 51 施業実施計画関連資料 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・公園協議の資料としてもデータとしてあれば十分２)・計画書の付属資料として使用している。
・公園の面積が減ったかどうかや、ダムを作るかどうかなど、面積や治山工事の協議の時に利用する。
■01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)_関東01森林情報管理 51 施業実施計画関連資料 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・そのまま利用できる形であればOK２)・計画で使用している。
３)・このデータをはめ込んでいるため、項目の調整が必要・局独自で整理しているものと調整している。
・現状で括弧書きされている項目は別のセルに分けて記載する。
・2週間×6人ぐらいで作業している。
■01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)_中部01森林情報管理 51 施業実施計画関連資料 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)計画課の保続資料に、このデータを付属資料として使用している。
３)No50.51は統合して、署別と林班別を使用できるようにする。
■01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)_近畿中国01森林情報管理 51 施業実施計画関連資料 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)使用しておらず、定義体としては不要■01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)_四国01森林情報管理 51 施業実施計画関連資料 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.50に統合を検討する・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)01森林情報管理_施08-2保安林自然公園等の面積(林班)_九州01森林情報管理 51 施業実施計画関連資料 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積_まとめ01森林情報管理 52 施業実施計画関連資料 施12-0自然公園の名称別面積 施12-0自然公園の名称別面積189 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道・中部局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積_本庁01森林情報管理 52 施業実施計画関連資料 施12-0自然公園の名称別面積 施12-0自然公園の名称別面積189 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積_北海道01森林情報管理 52 施業実施計画関連資料 施12-0自然公園の名称別面積 施12-0自然公園の名称別面積189 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積_東北01森林情報管理 52 施業実施計画関連資料 施12-0自然公園の名称別面積 施12-0自然公園の名称別面積189 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)帳票としてそのまま利用していることはないのでタイプ2でよい。
93 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積_関東01森林情報管理 52 施業実施計画関連資料 施12-0自然公園の名称別面積 施12-0自然公園の名称別面積189 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積_中部01森林情報管理 52 施業実施計画関連資料 施12-0自然公園の名称別面積 施12-0自然公園の名称別面積189 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・事業統計の関係資料。
この帳票ではなく、No.1の森林調査簿データから集計している。
■01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積_近畿中国01森林情報管理 52 施業実施計画関連資料 施12-0自然公園の名称別面積 施12-0自然公園の名称別面積189 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・事業統計で使用している４)・事業統計は確認がいらない形ででることが望ましい■01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積_四国01森林情報管理 52 施業実施計画関連資料 施12-0自然公園の名称別面積 施12-0自然公園の名称別面積189 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ２２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
３)・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
■01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積01森林情報管理_施12-0自然公園の名称別面積_九州01森林情報管理 52 施業実施計画関連資料 施12-0自然公園の名称別面積 施12-0自然公園の名称別面積189 Excel AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)_まとめ01森林情報管理 53 施業実施計画関連資料 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)_本庁01森林情報管理 53 施業実施計画関連資料 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)_北海道01森林情報管理 53 施業実施計画関連資料 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)_東北01森林情報管理 53 施業実施計画関連資料 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)_関東01森林情報管理 53 施業実施計画関連資料 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)_中部01森林情報管理 53 施業実施計画関連資料 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)_近畿中国01森林情報管理 53 施業実施計画関連資料 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)施業実施計画の付属・参考資料として使用している■01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)_四国01森林情報管理 53 施業実施計画関連資料 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)01森林情報管理_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)_九州01森林情報管理 53 施業実施計画関連資料 施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)_まとめ01森林情報管理 54 施業実施計画関連資料 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)まとめ 2 01-0101-53１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
94 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)_本庁01森林情報管理 54 施業実施計画関連資料 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)_北海道01森林情報管理 54 施業実施計画関連資料 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)_東北01森林情報管理 54 施業実施計画関連資料 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.53に統合する■01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)_関東01森林情報管理 54 施業実施計画関連資料 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)_中部01森林情報管理 54 施業実施計画関連資料 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)_近畿中国01森林情報管理 54 施業実施計画関連資料 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)_四国01森林情報管理 54 施業実施計画関連資料 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)01森林情報管理_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)_九州01森林情報管理 54 施業実施計画関連資料 施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)_まとめ01森林情報管理 55 施業実施計画関連資料 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)まとめ 2 01-0101-53１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)_本庁01森林情報管理 55 施業実施計画関連資料 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)_北海道01森林情報管理 55 施業実施計画関連資料 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)_東北01森林情報管理 55 施業実施計画関連資料 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.53に統合する■01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)_関東01森林情報管理 55 施業実施計画関連資料 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)_中部01森林情報管理 55 施業実施計画関連資料 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)_近畿中国01森林情報管理 55 施業実施計画関連資料 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ195 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)_四国01森林情報管理 55 施業実施計画関連資料 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)01森林情報管理_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)_九州01森林情報管理 55 施業実施計画関連資料 施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量_まとめ01森林情報管理 56 施業実施計画関連資料 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量まとめ 2 01-0101-53１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量_本庁01森林情報管理 56 施業実施計画関連資料 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量_北海道01森林情報管理 56 施業実施計画関連資料 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量_東北01森林情報管理 56 施業実施計画関連資料 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.53に統合する■01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量_関東01森林情報管理 56 施業実施計画関連資料 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量_中部01森林情報管理 56 施業実施計画関連資料 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量_近畿中国01森林情報管理 56 施業実施計画関連資料 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量_四国01森林情報管理 56 施業実施計画関連資料 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量01森林情報管理_施15-0林種別施業群別面積材積成長量_九州01森林情報管理 56 施業実施計画関連資料 施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量九州 2 １)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい■01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)_まとめ01森林情報管理 57 施業実施計画関連資料 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)まとめ 2 01-0101-53１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)_本庁01森林情報管理 57 施業実施計画関連資料 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)_北海道01森林情報管理 57 施業実施計画関連資料 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)_東北01森林情報管理 57 施業実施計画関連資料 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.53に統合する■01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)_関東01森林情報管理 57 施業実施計画関連資料 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)_中部01森林情報管理 57 施業実施計画関連資料 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合96 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)_近畿中国01森林情報管理 57 施業実施計画関連資料 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)_四国01森林情報管理 57 施業実施計画関連資料 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
■01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)01森林情報管理_施16-1林種別施業群別面積(現在)_九州01森林情報管理 57 施業実施計画関連資料 施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)九州 1 １)・タイプ１２)・使用していないため■01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)_まとめ01森林情報管理 58 施業実施計画関連資料 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)まとめ 2 01-01 １)事業統計資料や伐造簿の付属参考資料として使用しており、データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、01に統合を検討２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では伐造簿の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データからピボットテーブルを使用して保続計算を行っている。
また、四国・近畿中国局では刷新システム外のExcelやAccessを用いて保続計算を行っている。
■01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)_本庁01森林情報管理 58 施業実施計画関連資料 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)_北海道01森林情報管理 58 施業実施計画関連資料 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)_東北01森林情報管理 58 施業実施計画関連資料 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・計算式は同じであるが、今後の保続の計画を立てるため(シミュレーションをするため)にExcelを利用している・保続計算は局独自のツールを使って行っており、本帳票は使っていない。
Excelで作成されたものを局独自の保続計算で数値チェックしている。
どれか一つ確認のために利用していたが帳票として出力してみていない。
計算式は同じだが、計数とか因子を試しにかえてシミュレーションしてやっているため、Excelを使っている。
■01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)_関東01森林情報管理 58 施業実施計画関連資料 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)_中部01森林情報管理 58 施業実施計画関連資料 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)_近畿中国01森林情報管理 58 施業実施計画関連資料 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)システム外のExcelで管理している■01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)_四国01森林情報管理 58 施業実施計画関連資料 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・保続計算にはAccesの簡易帳票を使用しているため、No.58,63は使っていない。
刷新システムから綺麗な様式で出力されるのであれば使用可能と思われる。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
■01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)01森林情報管理_施16-2保続計算(将来地位別面積)_九州01森林情報管理 58 施業実施計画関連資料 施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)九州 2 １)・タイプ２２)・伐造簿の付属・参考資料として使用しているため■01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量_まとめ01森林情報管理 59 施業実施計画関連資料 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量_本庁01森林情報管理 59 施業実施計画関連資料 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量_北海道01森林情報管理 59 施業実施計画関連資料 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量_東北01森林情報管理 59 施業実施計画関連資料 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量_関東01森林情報管理 59 施業実施計画関連資料 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
97 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量_中部01森林情報管理 59 施業実施計画関連資料 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量_近畿中国01森林情報管理 59 施業実施計画関連資料 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量_四国01森林情報管理 59 施業実施計画関連資料 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_施17-0林種別齢級別面積材積成長量_九州01森林情報管理 59 施業実施計画関連資料 施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量九州 2 １)・タイプ２２)・付属・参考資料として使用しているため■01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)_まとめ01森林情報管理 60 施業実施計画関連資料 施20-0保続計算資料(現況表) 施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)_本庁01森林情報管理 60 施業実施計画関連資料 施20-0保続計算資料(現況表) 施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)_北海道01森林情報管理 60 施業実施計画関連資料 施20-0保続計算資料(現況表) 施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)_東北01森林情報管理 60 施業実施計画関連資料 施20-0保続計算資料(現況表) 施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・計算式は同じであるが、今後の保続の計画を立てるため(シミュレーションをするため)にExcelを利用している。
・保続計算は局独自のツールを使って行っており、本帳票は使っていない。
Excelで作成されたものを局独自の保続計算で数値チェックしている。
どれか一つ確認のために利用していたが帳票として出力してみていない。
計算式は同じだが、計数とか因子を試しにかえてシミュレーションしてやっているため、Excelを使っている。
■01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)_関東01森林情報管理 60 施業実施計画関連資料 施20-0保続計算資料(現況表) 施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)_中部01森林情報管理 60 施業実施計画関連資料 施20-0保続計算資料(現況表) 施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)_近畿中国01森林情報管理 60 施業実施計画関連資料 施20-0保続計算資料(現況表) 施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)システム外のExcelで保続計算を行っている■01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)_四国01森林情報管理 60 施業実施計画関連資料 施20-0保続計算資料(現況表) 施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
■01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_施20-0保続計算資料(現況表)_九州01森林情報管理 60 施業実施計画関連資料 施20-0保続計算資料(現況表) 施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)九州 2 １)・タイプ２２)・付属・参考資料として使用しているため■01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)_まとめ01森林情報管理 61 施業実施計画関連資料 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)_本庁01森林情報管理 61 施業実施計画関連資料 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)_北海道01森林情報管理 61 施業実施計画関連資料 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)_東北01森林情報管理 61 施業実施計画関連資料 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・統合が可能なものがあれば統合する98 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)_関東01森林情報管理 61 施業実施計画関連資料 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)_中部01森林情報管理 61 施業実施計画関連資料 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)_近畿中国01森林情報管理 61 施業実施計画関連資料 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない■01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)_四国01森林情報管理 61 施業実施計画関連資料 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)01森林情報管理_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)_九州01森林情報管理 61 施業実施計画関連資料 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)九州 2 １)・タイプ２２)・計画区ごとに出力される。
齢級別にフィルターをかけれればよい。
・付属・参考資料として使用しているため■01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況_まとめ01森林情報管理 62 施業実施計画関連資料 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況まとめ 2 01-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況_本庁01森林情報管理 62 施業実施計画関連資料 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況_北海道01森林情報管理 62 施業実施計画関連資料 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況_東北01森林情報管理 62 施業実施計画関連資料 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況東北 2 １)データで出力したいためタイプ2。
これがそのまま帳票として出てくるとよい。
２)本帳票を施業実施計画にそのまま貼りつけている。
■01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況_関東01森林情報管理 62 施業実施計画関連資料 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況_中部01森林情報管理 62 施業実施計画関連資料 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況_近畿中国01森林情報管理 62 施業実施計画関連資料 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない■01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況_四国01森林情報管理 62 施業実施計画関連資料 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
■01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況01森林情報管理_施26-0機能類型別国有林野の現況_九州01森林情報管理 62 施業実施計画関連資料 施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況九州 2 １)・タイプ２２)・付属・参考資料として使用しているため■01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)_まとめ01森林情報管理 63 施業実施計画関連資料 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)_本庁01森林情報管理 63 施業実施計画関連資料 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel 本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
99 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)_北海道01森林情報管理 63 施業実施計画関連資料 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel 北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
■01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)_東北01森林情報管理 63 施業実施計画関連資料 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・計算式は同じであるが、今後の保続の計画を立てるため(シミュレーションをするため)にExcelを利用している。
・保続計算は局独自のツールを使って行っており、本帳票は使っていない。
Excelで作成されたものを局独自の保続計算で数値チェックしている。
どれか一つ確認のために利用していたが帳票として出力してみていない。
計算式は同じだが、計数とか因子を試しにかえてシミュレーションしてやっているため、Excelを使っている。
■01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)_関東01森林情報管理 63 施業実施計画関連資料 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)_中部01森林情報管理 63 施業実施計画関連資料 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合■01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)_近畿中国01森林情報管理 63 施業実施計画関連資料 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)システム外のExcelで保続計算を行っている■01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)_四国01森林情報管理 63 施業実施計画関連資料 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・保続計算にはAccesの簡易帳票を使用しているため、No.58,63は使っていない。
刷新システムから綺麗な様式で出力されるのであれば使用可能と思われる。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
■01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)_九州01森林情報管理 63 施業実施計画関連資料 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel 九州 2 １)・タイプ２２)・使用していないが付属・参考資料として使用する可能性があるため・施業実施計画編成では使用していない■01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積_まとめ01森林情報管理 64 森林計画関連資料 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積_本庁01森林情報管理 64 森林計画関連資料 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP 本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積_北海道01森林情報管理 64 森林計画関連資料 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積_東北01森林情報管理 64 森林計画関連資料 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積_関東01森林情報管理 64 森林計画関連資料 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積_中部01森林情報管理 64 森林計画関連資料 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP 中部 1 １)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１■01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積_近畿中国01森林情報管理 64 森林計画関連資料 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない■01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積_四国01森林情報管理 64 森林計画関連資料 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
■01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積01森林情報管理_森01-0対象森林の区分別面積_九州01森林情報管理 64 森林計画関連資料 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい100 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積_まとめ01森林情報管理 65 森林計画関連資料 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積_本庁01森林情報管理 65 森林計画関連資料 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP 本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積_北海道01森林情報管理 65 森林計画関連資料 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積_東北01森林情報管理 65 森林計画関連資料 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積_関東01森林情報管理 65 森林計画関連資料 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積_中部01森林情報管理 65 森林計画関連資料 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP 中部 1 １)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１■01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積_近畿中国01森林情報管理 65 森林計画関連資料 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない■01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積_四国01森林情報管理 65 森林計画関連資料 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
■01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積01森林情報管理_森02-0森林の有する機能別面積_九州01森林情報管理 65 森林計画関連資料 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい■01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積_まとめ01森林情報管理 66 森林計画関連資料 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積_本庁01森林情報管理 66 森林計画関連資料 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積_北海道01森林情報管理 66 森林計画関連資料 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積_東北01森林情報管理 66 森林計画関連資料 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積_関東01森林情報管理 66 森林計画関連資料 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積_中部01森林情報管理 66 森林計画関連資料 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 中部 1 １)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１■01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積_近畿中国01森林情報管理 66 森林計画関連資料 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない■01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積_四国01森林情報管理 66 森林計画関連資料 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
■01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積01森林情報管理_森03-0公益的機能別施業森林等の面積_九州01森林情報管理 66 森林計画関連資料 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい101 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)_まとめ01森林情報管理 67 森林計画関連資料 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)_本庁01森林情報管理 67 森林計画関連資料 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)_北海道01森林情報管理 67 森林計画関連資料 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)_東北01森林情報管理 67 森林計画関連資料 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)_関東01森林情報管理 67 森林計画関連資料 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)_中部01森林情報管理 67 森林計画関連資料 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 中部 1 １)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１■01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)_近畿中国01森林情報管理 67 森林計画関連資料 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない■01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)_四国01森林情報管理 67 森林計画関連資料 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
■01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)01森林情報管理_森07-0資源の現況(樹種別面積)_九州01森林情報管理 67 森林計画関連資料 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい■01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積_まとめ01森林情報管理 68 森林計画関連資料 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積_本庁01森林情報管理 68 森林計画関連資料 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積_北海道01森林情報管理 68 森林計画関連資料 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積_東北01森林情報管理 68 森林計画関連資料 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積_関東01森林情報管理 68 森林計画関連資料 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積_中部01森林情報管理 68 森林計画関連資料 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 中部 1 １)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１■01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積_近畿中国01森林情報管理 68 森林計画関連資料 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している■01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積_四国01森林情報管理 68 森林計画関連資料 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
■01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積01森林情報管理_森52-0林種別伐採方法別面積材積_九州01森林情報管理 68 森林計画関連資料 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい102 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積_まとめ01森林情報管理 69 森林計画関連資料 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
■01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積_本庁01森林情報管理 69 森林計画関連資料 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 本庁 2 １)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
■01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積_北海道01森林情報管理 69 森林計画関連資料 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
■01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積_東北01森林情報管理 69 森林計画関連資料 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積_関東01森林情報管理 69 森林計画関連資料 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
■01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積_中部01森林情報管理 69 森林計画関連資料 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 中部 1 １)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１■01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積_近畿中国01森林情報管理 69 森林計画関連資料 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している■01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積_四国01森林情報管理 69 森林計画関連資料 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
■01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積01森林情報管理_森53-0林種別更新方法別面積材積_九州01森林情報管理 69 森林計画関連資料 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい■01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積_まとめ01森林情報管理 70 森林計画関連資料 森04-0制限林の種類別面積 森04-0制限林の種類別面積1094 Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積まとめ 2 ○ １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
近畿中国局は事業統計資料として使用している。
３)帳票定義体により様式を整える需要があるが、レイアウトを変更しても問題無い。
■01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積_本庁01森林情報管理 70 森林計画関連資料 森04-0制限林の種類別面積 森04-0制限林の種類別面積1094 Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積_北海道01森林情報管理 70 森林計画関連資料 森04-0制限林の種類別面積 森04-0制限林の種類別面積1094 Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積_東北01森林情報管理 70 森林計画関連資料 森04-0制限林の種類別面積 森04-0制限林の種類別面積1094 Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積東北 2 １)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)森林計画の付属資料としてそのまま利用している。
３)齢級別はレイアウト変えることは特段問題ない。
■01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積_関東01森林情報管理 70 森林計画関連資料 森04-0制限林の種類別面積 森04-0制限林の種類別面積1094 Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積_中部01森林情報管理 70 森林計画関連資料 森04-0制限林の種類別面積 森04-0制限林の種類別面積1094 Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
■01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積_近畿中国01森林情報管理 70 森林計画関連資料 森04-0制限林の種類別面積 森04-0制限林の種類別面積1094 Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)事業統計で使用している４)(以下、森林計画関連帳票及び事業統計で利用している帳票全体に対して、)・森林計画関連資料出力(メニュー)の制限林の種類別面積のメニューで、計画区が９つ以上ある場合に、画面のメッセージで数が多いので処理できない、とのメッセージがでる。
全部の計画区を１アクションで取り出したい。
・PDF出力時に、一括でPDF出力処理を行うと、まず、一つずつダウンロードしなければならない点が使いづらい、次にファイル名が日付等であるため、計画区が混ざるとどのPDFがどの計画区のものかファイル名で判断できず、ダウンロードおよびその整理に時間がかかる。
・計画書の印刷の際に、現在は、計画区の資料がセットで出る？が、計画区ごとではなく、計画書の資料の種類を固定した上で、全計画区が印刷できる方が編纂しやすい、他局は分からないが、計画書の作成にあたっては、計画書の種類ごとに印刷するようなやり方がメジャーではないか。
・事業統計で制限林の項目について、保安林台帳の面積を手入力する必要があり、事務量が多い。
刷新には保安林の面積データをもっていないという認識だが、当該手入力が保安林台帳と整合するように(自動化を？)要望する。
■01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積_四国01森林情報管理 70 森林計画関連資料 森04-0制限林の種類別面積 森04-0制限林の種類別面積1094 Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している103 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積01森林情報管理_森04-0制限林の種類別面積_九州01森林情報管理 70 森林計画関連資料 森04-0制限林の種類別面積 森04-0制限林の種類別面積1094 Excel AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積九州 2 １)・タイプ２２)森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である■01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量_まとめ01森林情報管理 71 森林計画関連資料 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量まとめ 2 １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量_本庁01森林情報管理 71 森林計画関連資料 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量_北海道01森林情報管理 71 森林計画関連資料 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量_東北01森林情報管理 71 森林計画関連資料 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する３)齢級別はレイアウト変えることは特段問題ない。
■01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量_関東01森林情報管理 71 森林計画関連資料 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量_中部01森林情報管理 71 森林計画関連資料 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
■01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量_近畿中国01森林情報管理 71 森林計画関連資料 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない■01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量_四国01森林情報管理 71 森林計画関連資料 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量01森林情報管理_森05-0林種別齢級別面積材積成長量_九州01森林情報管理 71 森林計画関連資料 森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である№71～72：切り口が同じ。
フィルターのかけ方で整理統合する必要あり。
■01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表_まとめ01森林情報管理 72 森林計画関連資料 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別まとめ 2 ○ １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表_本庁01森林情報管理 72 森林計画関連資料 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表_北海道01森林情報管理 72 森林計画関連資料 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表_東北01森林情報管理 72 森林計画関連資料 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別東北 2 １)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)・森林計画の付属資料としてそのままの様式で利用している■01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表_関東01森林情報管理 72 森林計画関連資料 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表_中部01森林情報管理 72 森林計画関連資料 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
■01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表_近畿中国01森林情報管理 72 森林計画関連資料 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している■01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表_四国01森林情報管理 72 森林計画関連資料 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表01森林情報管理_森06-0制限林普通林別森林資源表_九州01森林情報管理 72 森林計画関連資料 森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel AA1JM006_森06-0制限林普通林別九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である№71～72：切り口が同じ。
フィルターのかけ方で整理統合する必要あり。
■01森林情報管理_森08-0樹種別材積表01森林情報管理_森08-0樹種別材積表_まとめ01森林情報管理 73 森林計画関連資料 森08-0樹種別材積表 森08-0樹種別材積表568 Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表まとめ 2 １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_森08-0樹種別材積表01森林情報管理_森08-0樹種別材積表_本庁01森林情報管理 73 森林計画関連資料 森08-0樹種別材積表 森08-0樹種別材積表568 Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
104 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森08-0樹種別材積表01森林情報管理_森08-0樹種別材積表_北海道01森林情報管理 73 森林計画関連資料 森08-0樹種別材積表 森08-0樹種別材積表568 Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_森08-0樹種別材積表01森林情報管理_森08-0樹種別材積表_東北01森林情報管理 73 森林計画関連資料 森08-0樹種別材積表 森08-0樹種別材積表568 Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森08-0樹種別材積表01森林情報管理_森08-0樹種別材積表_関東01森林情報管理 73 森林計画関連資料 森08-0樹種別材積表 森08-0樹種別材積表568 Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■01森林情報管理_森08-0樹種別材積表01森林情報管理_森08-0樹種別材積表_中部01森林情報管理 73 森林計画関連資料 森08-0樹種別材積表 森08-0樹種別材積表568 Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
■01森林情報管理_森08-0樹種別材積表01森林情報管理_森08-0樹種別材積表_近畿中国01森林情報管理 73 森林計画関連資料 森08-0樹種別材積表 森08-0樹種別材積表568 Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している■01森林情報管理_森08-0樹種別材積表01森林情報管理_森08-0樹種別材積表_四国01森林情報管理 73 森林計画関連資料 森08-0樹種別材積表 森08-0樹種別材積表568 Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■01森林情報管理_森08-0樹種別材積表01森林情報管理_森08-0樹種別材積表_九州01森林情報管理 73 森林計画関連資料 森08-0樹種別材積表 森08-0樹種別材積表568 Excel AA1JM008_森08-0樹種別材積表九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である■01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量_まとめ01森林情報管理 74 森林計画関連資料 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別まとめ 2 １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量_本庁01森林情報管理 74 森林計画関連資料 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量_北海道01森林情報管理 74 森林計画関連資料 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量_東北01森林情報管理 74 森林計画関連資料 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する３)齢級別はレイアウト変えることは特段問題ない。
■01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量_関東01森林情報管理 74 森林計画関連資料 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量_中部01森林情報管理 74 森林計画関連資料 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
■01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量_近畿中国01森林情報管理 74 森林計画関連資料 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない■01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量_四国01森林情報管理 74 森林計画関連資料 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量01森林情報管理_森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量_九州01森林情報管理 74 森林計画関連資料 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel AA1JM009_森10-0市町村別樹種別九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である■01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表_まとめ01森林情報管理 75 森林計画関連資料 森11-0市町村別森林資源表 森11-0市町村別森林資源表269 Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表まとめ 2 ○ １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表_本庁01森林情報管理 75 森林計画関連資料 森11-0市町村別森林資源表 森11-0市町村別森林資源表269 Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表_北海道01森林情報管理 75 森林計画関連資料 森11-0市町村別森林資源表 森11-0市町村別森林資源表269 Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表_東北01森林情報管理 75 森林計画関連資料 森11-0市町村別森林資源表 森11-0市町村別森林資源表269 Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表東北 2 １)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)森林計画の付属資料としてそのままの様式で利用している105 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表_関東01森林情報管理 75 森林計画関連資料 森11-0市町村別森林資源表 森11-0市町村別森林資源表269 Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表_中部01森林情報管理 75 森林計画関連資料 森11-0市町村別森林資源表 森11-0市町村別森林資源表269 Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
■01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表_近畿中国01森林情報管理 75 森林計画関連資料 森11-0市町村別森林資源表 森11-0市町村別森林資源表269 Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している■01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表_四国01森林情報管理 75 森林計画関連資料 森11-0市町村別森林資源表 森11-0市町村別森林資源表269 Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表01森林情報管理_森11-0市町村別森林資源表_九州01森林情報管理 75 森林計画関連資料 森11-0市町村別森林資源表 森11-0市町村別森林資源表269 Excel AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である■01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)_まとめ01森林情報管理 76 森林計画関連資料 森09-0保続計算資料(現況表) 森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)まとめ 2 １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
■01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)_本庁01森林情報管理 76 森林計画関連資料 森09-0保続計算資料(現況表) 森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)_北海道01森林情報管理 76 森林計画関連資料 森09-0保続計算資料(現況表) 森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)北海道 1 １)削除して問題無い。
２)システム外で保続計算をしているため本帳票は使用していない。
今後も使用する可能性が低い。
■01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)_東北01森林情報管理 76 森林計画関連資料 森09-0保続計算資料(現況表) 森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)_関東01森林情報管理 76 森林計画関連資料 森09-0保続計算資料(現況表) 森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)関東 1,2 １)・使用していないためタイプ1・データが出ればいい。
２)・保続計算は別途対応しているため使用していない・保続計算全般として、システム内で完結するようにして欲しい。
■01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)_中部01森林情報管理 76 森林計画関連資料 森09-0保続計算資料(現況表) 森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)伐採計画を立てる際に、保続データの表があり、何年後にはこれだけの蓄積があるという計算をするのに使用している。
■01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)_近畿中国01森林情報管理 76 森林計画関連資料 森09-0保続計算資料(現況表) 森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)_四国01森林情報管理 76 森林計画関連資料 森09-0保続計算資料(現況表) 森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)01森林情報管理_森09-0保続計算資料(現況表)_九州01森林情報管理 76 森林計画関連資料 森09-0保続計算資料(現況表) 森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である■01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表_まとめ01森林情報管理 77 森林計画関連資料 森12-0齢級別森林資源表 森12-0齢級別森林資源表)196 Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表まとめ 2 ○ １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
３)帳票定義体による様式の調整は必要だが、レイアウトを変更しても問題無い。
■01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表_本庁01森林情報管理 77 森林計画関連資料 森12-0齢級別森林資源表 森12-0齢級別森林資源表)196 Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表_北海道01森林情報管理 77 森林計画関連資料 森12-0齢級別森林資源表 森12-0齢級別森林資源表)196 Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表_東北01森林情報管理 77 森林計画関連資料 森12-0齢級別森林資源表 森12-0齢級別森林資源表)196 Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表東北 2 １)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)・森林計画の付属資料としてそのままの様式で利用している３)・横に長いため様式を綺麗にしてほしい・齢級別はレイアウト変えることは特段問題ない。
■01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表_関東01森林情報管理 77 森林計画関連資料 森12-0齢級別森林資源表 森12-0齢級別森林資源表)196 Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表関東 4 １)・印刷して紙として貼り付けているのでタイプ4２)・Excelで出力後にいらないデータを削除して使用している３)・齢級別森林資源表は、そのまま計画に添付しているので、(実際ない齢級は削除している。)このままの形で使えるようにして欲しい。
■01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表_中部01森林情報管理 77 森林計画関連資料 森12-0齢級別森林資源表 森12-0齢級別森林資源表)196 Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
■01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表_近畿中国01森林情報管理 77 森林計画関連資料 森12-0齢級別森林資源表 森12-0齢級別森林資源表)196 Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している106 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表_四国01森林情報管理 77 森林計画関連資料 森12-0齢級別森林資源表 森12-0齢級別森林資源表)196 Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表01森林情報管理_森12-0齢級別森林資源表_九州01森林情報管理 77 森林計画関連資料 森12-0齢級別森林資源表 森12-0齢級別森林資源表)196 Excel AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である■01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)_まとめ01森林情報管理 78 森林計画関連資料 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel AA1JM061_保続計算資料まとめ 2 １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)九州局は森林計画書の付属参考資料として使用している。
北海道・関東・四国局では刷新システム外で保続計算を行っている。
■01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)_本庁01森林情報管理 78 森林計画関連資料 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel AA1JM061_保続計算資料本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)_北海道01森林情報管理 78 森林計画関連資料 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel AA1JM061_保続計算資料北海道 1 １)削除して問題無い。
２)システム外で保続計算をしているため本帳票は使用していない。
今後も使用する可能性が低い。
■01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)_東北01森林情報管理 78 森林計画関連資料 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel AA1JM061_保続計算資料東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)_関東01森林情報管理 78 森林計画関連資料 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel AA1JM061_保続計算資料関東 1 １)・使用していないためタイプ1・データが出ればいい。
２)・保続計算は別途対応しているため使用していない・保続計算全般として、システム内で完結するようにして欲しい。
■01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)_中部01森林情報管理 78 森林計画関連資料 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel AA1JM061_保続計算資料中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)伐採計画を立てる際に、保続データの表があり、何年後にはこれだけの蓄積があるという計算をするのに使用している。
■01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)_近畿中国01森林情報管理 78 森林計画関連資料 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel AA1JM061_保続計算資料近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)_四国01森林情報管理 78 森林計画関連資料 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel AA1JM061_保続計算資料四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・78 79 の保続計算は、システムでは使っていない。
■01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)_九州01森林情報管理 78 森林計画関連資料 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel AA1JM061_保続計算資料九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である■01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)_まとめ01森林情報管理 79 森林計画関連資料 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel まとめ 2 １)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)九州局は森林計画書の付属参考資料として使用している。
北海道・関東・四国局では刷新システム外で保続計算を行っている。
■01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)_本庁01森林情報管理 79 森林計画関連資料 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel 本庁 2 １)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認。
■01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)_北海道01森林情報管理 79 森林計画関連資料 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)システム外で保続計算をしているため本帳票は使用していない。
今後も使用する可能性が低い。
■01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)_東北01森林情報管理 79 森林計画関連資料 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する■01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)_関東01森林情報管理 79 森林計画関連資料 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel 関東 1 １)・使用していないためタイプ1・データが出ればいい。
２)・保続計算は別途対応しているため使用していない・保続計算全般として、システム内で完結するようにして欲しい。
■01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)_中部01森林情報管理 79 森林計画関連資料 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)伐採計画を立てる際に、保続データの表があり、何年後にはこれだけの蓄積があるという計算をするのに使用している。
107 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)_近畿中国01森林情報管理 79 森林計画関連資料 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)_四国01森林情報管理 79 森林計画関連資料 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・78 79 の保続計算は、システムでは使っていない。
■01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)01森林情報管理_森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)_九州01森林情報管理 79 森林計画関連資料 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel 九州 2 １)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である■01森林情報管理_変更小班情報リスト01森林情報管理_変更小班情報リスト_まとめ01森林情報管理 80 その他 変更小班情報リスト 変更小班情報リスト0 CSV まとめ 2 １)必要な項目を揃えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)現時点では全局で使用していないが、近畿中国局は使用を希望している。
関東局は取得できるデータが足りないためにAccessを代わりに使用している。
■01森林情報管理_変更小班情報リスト01森林情報管理_変更小班情報リスト_本庁01森林情報管理 80 その他 変更小班情報リスト 変更小班情報リスト0 CSV 本庁 1 １)システム上にデータが入力されていて、活用できるのであれば帳票としては不要。
３)業務フローの中のどの部分でどのように使用しているか聞き取り。
(特に東北・九州)■01森林情報管理_変更小班情報リスト01森林情報管理_変更小班情報リスト_北海道01森林情報管理 80 その他 変更小班情報リスト 変更小班情報リスト0 CSV 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用しておらず、使用方法もわかっていない。
■01森林情報管理_変更小班情報リスト01森林情報管理_変更小班情報リスト_東北01森林情報管理 80 その他 変更小班情報リスト 変更小班情報リスト0 CSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)使ってない。
初めて見る。
■01森林情報管理_変更小班情報リスト01森林情報管理_変更小班情報リスト_関東01森林情報管理 80 その他 変更小班情報リスト 変更小班情報リスト0 CSV 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・取得できるデータが足りないためAccessを使用している４)・計画課全般として、使いやすいデータベースがあればいい。
帳票が多すぎる■01森林情報管理_変更小班情報リスト01森林情報管理_変更小班情報リスト_中部01森林情報管理 80 その他 変更小班情報リスト 変更小班情報リスト0 CSV 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・小班の変更履歴を確認するリストであると思われるが、使用していない■01森林情報管理_変更小班情報リスト01森林情報管理_変更小班情報リスト_近畿中国01森林情報管理 80 その他 変更小班情報リスト 変更小班情報リスト0 CSV 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用していないが便利そうではある■01森林情報管理_変更小班情報リスト01森林情報管理_変更小班情報リスト_四国01森林情報管理 80 その他 変更小班情報リスト 変更小班情報リスト0 CSV 四国 1 １)・使用していないためタイプ1３)・小班番号は欠番できるため変更ではなく新規で行っており、使用していない４)・複数小班まとめて複層林として管理するときに、グループ番号が付けられないので、対応をお願いしたい。
■01森林情報管理_変更小班情報リスト01森林情報管理_変更小班情報リスト_九州01森林情報管理 80 その他 変更小班情報リスト 変更小班情報リスト0 CSV 九州 1 １)・タイプ1２)・使用していないため■01森林情報管理_計画変更管理リスト01森林情報管理_計画変更管理リスト_まとめ01森林情報管理 81 その他 計画変更管理リスト 変更計画量管理データOLAP まとめ 2 １)必要な項目を揃えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)現時点では全局で使用していないが、中部局は本帳票のデータが必要な場合にタイプ２を希望している。
関東局は取得できるデータが足りないためにAccessを代わりに使用している。
■01森林情報管理_計画変更管理リスト01森林情報管理_計画変更管理リスト_本庁01森林情報管理 81 その他 計画変更管理リスト 変更計画量管理データOLAP 本庁 1 １)システム上にデータが入力されていて、活用できるのであれば帳票としては不要。
３)業務フローの中のどの部分でどのように使用しているか聞き取り。
(特に東北・九州)■01森林情報管理_計画変更管理リスト01森林情報管理_計画変更管理リスト_北海道01森林情報管理 81 その他 計画変更管理リスト 変更計画量管理データOLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用しておらず、使用方法もわかっていない。
■01森林情報管理_計画変更管理リスト01森林情報管理_計画変更管理リスト_東北01森林情報管理 81 その他 計画変更管理リスト 変更計画量管理データOLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_計画変更管理リスト01森林情報管理_計画変更管理リスト_関東01森林情報管理 81 その他 計画変更管理リスト 変更計画量管理データOLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)取得できるデータが足りないためAccessを使用している４)計画課全般として、使いやすいデータベースがあればいい。
帳票が多すぎる■01森林情報管理_計画変更管理リスト01森林情報管理_計画変更管理リスト_中部01森林情報管理 81 その他 計画変更管理リスト 変更計画量管理データOLAP 中部 2 １)・帳票としては使用していないが、データは必要であるのでタイプ２２)・収穫業務で毎年度の伐採量を計画から毎年引き、残りの伐採量を割って使用している表に似ているが、この帳票としては使用していない。
３)・計画の変更には使用可能であり、入力されているデータは必要。
■01森林情報管理_計画変更管理リスト01森林情報管理_計画変更管理リスト_近畿中国01森林情報管理 81 その他 計画変更管理リスト 変更計画量管理データOLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_計画変更管理リスト01森林情報管理_計画変更管理リスト_四国01森林情報管理 81 その他 計画変更管理リスト 変更計画量管理データOLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■01森林情報管理_計画変更管理リスト01森林情報管理_計画変更管理リスト_九州01森林情報管理 81 その他 計画変更管理リスト 変更計画量管理データOLAP 九州 1 １)・タイプ1２)・使用していないため■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表_まとめ01森林情報管理 82 その他 鳥獣害防止森林区域集計表 鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)中部局は地域別森林計画書の資料として使用している。
北海道局は本帳票に記載される林班が多すぎるために、森林調査簿データから別途集計している。
関東局はAccessを代わりに使用している。
■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表_本庁01森林情報管理 82 その他 鳥獣害防止森林区域集計表 鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表_北海道01森林情報管理 82 その他 鳥獣害防止森林区域集計表 鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)そのまま計画書に載せられる形を想定して作られたと思われるが、林班がとても多いため使用できておらず、調査簿からシステム外で集計している。
他の局では使用していると思われる。
■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表_東北01森林情報管理 82 その他 鳥獣害防止森林区域集計表 鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表東北 2 １)様式にはこだわらないので2にしたい。
２)No.82,83は使っていないが、あれば使えそう。
108 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表_関東01森林情報管理 82 その他 鳥獣害防止森林区域集計表 鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・Accessを用いて作業しているため使用していない・平成29年における通知は日本シカのみを対象としている４)・現在はAccessで連番を変換しているが、データ活用を考慮すると個別表示のほうがよい■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表_中部01森林情報管理 82 その他 鳥獣害防止森林区域集計表 鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・毎年林野庁からデータが来て、地域別森林計画の資料に使用している。
・毎年林野からデータが来ているので使っている。
・No８２．８３は統合可能４)・林野庁からのデータがもう少し早期に来るとありがたい。
■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表_近畿中国01森林情報管理 82 その他 鳥獣害防止森林区域集計表 鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・使用していないが便利そうではある・存在を知らなかった■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表_四国01森林情報管理 82 その他 鳥獣害防止森林区域集計表 鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域集計表_九州01森林情報管理 82 その他 鳥獣害防止森林区域集計表 鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表九州 1,2 １)・タイプ2２)・確認用として使用している。
・データがあればよい■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表_まとめ01森林情報管理 83 その他 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表OLAP まとめ 2 01-82 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討２)中部局は県との調整の際に使用している。
■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表_本庁01森林情報管理 83 その他 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表OLAP 本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表_北海道01森林情報管理 83 その他 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
現状の様式では空白の行が多くあるためフィルターがかけられず集計しづらい。
OLAP上の集計条件がぱっと見で分からず、正しい活用方法を把握できていないため、OLAP帳票が不要であるとは断言しにくい。
■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表_東北01森林情報管理 83 その他 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表OLAP 東北 2 １)様式にはこだわらないので2にしたい。
２)No.82,83は使っていないが、あれば使えそう。
■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表_関東01森林情報管理 83 その他 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表_中部01森林情報管理 83 その他 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・県との調整の際に使用している３)・No８２．８３は統合可能■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表_近畿中国01森林情報管理 83 その他 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表_四国01森林情報管理 83 その他 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・簡易調査簿で取得できるデータのためこちらは使用していない３)・No.82に統合を検討■01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表01森林情報管理_鳥獣害防止森林区域表_九州01森林情報管理 83 その他 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表OLAP 九州 1,2 １)・タイプ2２)・保護班で使用している可能性がある■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)_まとめ01森林情報管理 84 その他 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel AA1KL001_小班実行管理リストまとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)本庁の経営計画班が使用している。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)_本庁01森林情報管理 84 その他 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel AA1KL001_小班実行管理リスト本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)_北海道01森林情報管理 84 その他 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel AA1KL001_小班実行管理リスト北海道 2 １)本庁で使用する資料のため本庁の分類を維持■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)_東北01森林情報管理 84 その他 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel AA1KL001_小班実行管理リスト東北 1,2 １)使用していないためタイプ1２)No.84は経営計画班が使用する帳票である■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)_関東01森林情報管理 84 その他 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel AA1KL001_小班実行管理リスト関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・署でも使っている可能性がある。
３)・小班リストは、施業無しは出さないが、それ以外はだす109 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)_中部01森林情報管理 84 その他 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel AA1KL001_小班実行管理リスト中部 2 １)局としては使用していないためタイプ1であるが、経営計画班が使用している。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)_近畿中国01森林情報管理 84 その他 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel AA1KL001_小班実行管理リスト近畿中国 1 １)局としては使用していないためタイプ1２)本庁用■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)_四国01森林情報管理 84 その他 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel AA1KL001_小班実行管理リスト四国 1,2 １)・使用していないためタイプ1■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)01森林情報管理_小班実行管理リスト出力(経営計画班用)_九州01森林情報管理 84 その他 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel AA1KL001_小班実行管理リスト九州 2 １)・タイプ2２)・本庁で使用しているため・No.84は本庁で使う。
・No.84～88：施業履歴を共に確認。
４)・ボランティアからのデータ入力もある。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力01森林情報管理_小班実行管理リスト出力_まとめ01森林情報管理 85 その他 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト463 Excel まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)九州・四国・近畿中国局では伐採計画策定時等に過去の伐採計画の履歴を確認するために使用している。
また、関東局は経営企画班からくる作業依頼を契機に作成している。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力01森林情報管理_小班実行管理リスト出力_本庁01森林情報管理 85 その他 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト463 Excel 本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力01森林情報管理_小班実行管理リスト出力_北海道01森林情報管理 85 その他 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト463 Excel 北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力01森林情報管理_小班実行管理リスト出力_東北01森林情報管理 85 その他 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト463 Excel 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・統合が可能であればタイプ1２)・№85は使っている。
施業履歴を見るときに利用している。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力01森林情報管理_小班実行管理リスト出力_関東01森林情報管理 85 その他 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト463 Excel 関東 2 １)・利用状況に依れば使用していると思われるためタイプ2２)・経営企画班から作業依頼が来て報告のために作成している・報告が必要であるため、出力している。
(KK班から照会が来ている。)３)・局のみしか知らない情報をいくつか入力するために作成しているが、本庁がデータを取得できれば本庁で完結してほしい・実行簿で切り分けることができないもので、契約林で相手方がやったものなどを、吸収源対策として林野庁に報告しており、その際に使用している。
・足りない項目は無い。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力01森林情報管理_小班実行管理リスト出力_中部01森林情報管理 85 その他 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト463 Excel 中部 2 １)・データとして出力してフィルターで対応できればよいため良いためタイプ2２)・使用している３)・施業のあり無し等を分ける必要はないので、No.85～88で小班実行の帳票として統合■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力01森林情報管理_小班実行管理リスト出力_近畿中国01森林情報管理 85 その他 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト463 Excel 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・伐採計画策定時に署でExcel表に伐採計画を記載する。
その際に過去の履歴を確認するために使用している・様式としては使用していない・Accessからデータを取ってきて組み合わせて使用している・刷新システムからデータを取れる方が望ましい■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力01森林情報管理_小班実行管理リスト出力_四国01森林情報管理 85 その他 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト463 Excel 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・平成元年からの実行履歴を確認可能でよくつかっている。
～８７まで統合。
■01森林情報管理_小班実行管理リスト出力01森林情報管理_小班実行管理リスト出力_九州01森林情報管理 85 その他 小班実行管理リスト出力 小班実行管理リスト463 Excel 九州 2 １)・タイプ2２)・履歴を見るために使用している。
３)・沿革簿とは別で施業履歴が必要になるもので、一覧で確認しやすい。
・林班沿革簿に集約できるのであればそれでよい。
(項目の差異による影響がなければ可能)・No.84～88：施業履歴を共に確認。
４)・ボランティアからのデータ入力もある。
■01森林情報管理_小班リスト(施業無し)01森林情報管理_小班リスト(施業無し)_まとめ01森林情報管理 86 その他 小班リスト(施業無し) 小班リスト(施業無し)461 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)まとめ 2 01-85 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討２)中部・四国局は小班の実行履歴を確認するために使用している。
■01森林情報管理_小班リスト(施業無し)01森林情報管理_小班リスト(施業無し)_本庁01森林情報管理 86 その他 小班リスト(施業無し) 小班リスト(施業無し)461 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_小班リスト(施業無し)01森林情報管理_小班リスト(施業無し)_北海道01森林情報管理 86 その他 小班リスト(施業無し) 小班リスト(施業無し)461 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_小班リスト(施業無し)01森林情報管理_小班リスト(施業無し)_東北01森林情報管理 86 その他 小班リスト(施業無し) 小班リスト(施業無し)461 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・統合が可能であればタイプ1110 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_小班リスト(施業無し)01森林情報管理_小班リスト(施業無し)_関東01森林情報管理 86 その他 小班リスト(施業無し) 小班リスト(施業無し)461 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・小班リストは、施業無しは出さないが、それ以外はだす。
■01森林情報管理_小班リスト(施業無し)01森林情報管理_小班リスト(施業無し)_中部01森林情報管理 86 その他 小班リスト(施業無し) 小班リスト(施業無し)461 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)中部 2 １)・データとして出力してフィルターで対応できればよいため良いためタイプ2２)・使用している３)・施業のあり無し等を分ける必要はないので、No.85～88で小班実行の帳票として統合■01森林情報管理_小班リスト(施業無し)01森林情報管理_小班リスト(施業無し)_近畿中国01森林情報管理 86 その他 小班リスト(施業無し) 小班リスト(施業無し)461 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_小班リスト(施業無し)01森林情報管理_小班リスト(施業無し)_四国01森林情報管理 86 その他 小班リスト(施業無し) 小班リスト(施業無し)461 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・平成元年からの実行履歴を確認可能でよくつかっている。
３)・85に統合を検討・～８７まで統合。
■01森林情報管理_小班リスト(施業無し)01森林情報管理_小班リスト(施業無し)_九州01森林情報管理 86 その他 小班リスト(施業無し) 小班リスト(施業無し)461 Excel AA1KL003_小班リスト(施業無し)九州 1 １)施業有は使用するが無は使用しないためタイプ1２)No.84～88：施業履歴を共に確認。
ボランティアからのデータ入力もある。
■01森林情報管理_小班リスト(施業有り)01森林情報管理_小班リスト(施業有り)_まとめ01森林情報管理 87 その他 小班リスト(施業有り) 小班リスト(施業有り)114 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)まとめ 2 01-85 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討２)主に小班の実行履歴を確認するために使用している。
■01森林情報管理_小班リスト(施業有り)01森林情報管理_小班リスト(施業有り)_本庁01森林情報管理 87 その他 小班リスト(施業有り) 小班リスト(施業有り)114 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_小班リスト(施業有り)01森林情報管理_小班リスト(施業有り)_北海道01森林情報管理 87 その他 小班リスト(施業有り) 小班リスト(施業有り)114 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_小班リスト(施業有り)01森林情報管理_小班リスト(施業有り)_東北01森林情報管理 87 その他 小班リスト(施業有り) 小班リスト(施業有り)114 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・統合が可能であればタイプ1■01森林情報管理_小班リスト(施業有り)01森林情報管理_小班リスト(施業有り)_関東01森林情報管理 87 その他 小班リスト(施業有り) 小班リスト(施業有り)114 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・小班リストは、施業無しは出さないが、それ以外はだす。
・署でも使っている可能性がある。
■01森林情報管理_小班リスト(施業有り)01森林情報管理_小班リスト(施業有り)_中部01森林情報管理 87 その他 小班リスト(施業有り) 小班リスト(施業有り)114 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)中部 2 １)・データとして出力してフィルターで対応できればよいため良いためタイプ2２)・使用している３)・施業のあり無し等を分ける必要はないので、No.85～88で小班実行の帳票として統合■01森林情報管理_小班リスト(施業有り)01森林情報管理_小班リスト(施業有り)_近畿中国01森林情報管理 87 その他 小班リスト(施業有り) 小班リスト(施業有り)114 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■01森林情報管理_小班リスト(施業有り)01森林情報管理_小班リスト(施業有り)_四国01森林情報管理 87 その他 小班リスト(施業有り) 小班リスト(施業有り)114 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・平成元年からの実行履歴を確認可能でよくつかっている。
３)・85に統合を検討・～８７まで統合。
■01森林情報管理_小班リスト(施業有り)01森林情報管理_小班リスト(施業有り)_九州01森林情報管理 87 その他 小班リスト(施業有り) 小班リスト(施業有り)114 Excel AA1KL004_小班リスト(施業有り)九州 1 １)・タイプ1２)・施業無よりかは使用するが、必要ないため３)・No.84～88：施業履歴を共に確認。
４)・ボランティアからのデータ入力もある。
■01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)_まとめ01森林情報管理 88 その他 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)まとめ 2 01-85 １)データとして出力できればよいためタイプ２として整理した上で、85に統合を検討する。
２)中部局のみが使用しており、85-88で小班実行の帳票として統合して良いとしている。
■01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)_本庁01森林情報管理 88 その他 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)本庁 1 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)_北海道01森林情報管理 88 その他 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)_東北01森林情報管理 88 その他 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)東北 1 １)使用していないためタイプ1２)使ったことがない■01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)_関東01森林情報管理 88 その他 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)関東 1 １)・使用していないためタイプ1111 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)_中部01森林情報管理 88 その他 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)中部 2 １)・データとして出力してフィルターで対応できればよいため良いためタイプ2２)・年に一回使うかどうかである。
３)・施業のあり無し等を分ける必要はないので、No.85～88で小班実行の帳票として統合を検討■01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)_近畿中国01森林情報管理 88 その他 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)_四国01森林情報管理 88 その他 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)四国 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)01森林情報管理_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)_九州01森林情報管理 88 その他 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)九州 1 １)・タイプ1２)・使用していない３)・No.84～88：施業履歴を共に確認。
４)・ボランティアからのデータ入力もある。
■01森林情報管理_施業履歴反映リスト01森林情報管理_施業履歴反映リスト_まとめ01森林情報管理 89 その他 施業履歴反映リスト 施業履歴反映リストCSV まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)近畿中国局は実行総括を確定させる際に使用している。
■01森林情報管理_施業履歴反映リスト01森林情報管理_施業履歴反映リスト_本庁01森林情報管理 89 その他 施業履歴反映リスト 施業履歴反映リストCSV 本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_施業履歴反映リスト01森林情報管理_施業履歴反映リスト_北海道01森林情報管理 89 その他 施業履歴反映リスト 施業履歴反映リストCSV 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
小班実行管理から施業履歴が反映されているか確認するための資料とは思われるが、反映という操作自体をしていない。
■01森林情報管理_施業履歴反映リスト01森林情報管理_施業履歴反映リスト_東北01森林情報管理 89 その他 施業履歴反映リスト 施業履歴反映リストCSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)№85_小班実行管理リストで確認するため使用していない■01森林情報管理_施業履歴反映リスト01森林情報管理_施業履歴反映リスト_関東01森林情報管理 89 その他 施業履歴反映リスト 施業履歴反映リストCSV 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.81-90は使用していない■01森林情報管理_施業履歴反映リスト01森林情報管理_施業履歴反映リスト_中部01森林情報管理 89 その他 施業履歴反映リスト 施業履歴反映リストCSV 中部 2 １)データとして出力したいためタイプ2２)使用している■01森林情報管理_施業履歴反映リスト01森林情報管理_施業履歴反映リスト_近畿中国01森林情報管理 89 その他 施業履歴反映リスト 施業履歴反映リストCSV 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行総括を締めたタイミングで本庁経営計画班からの指示で実行総括を確定させるときに使用する(6月中旬～7月初旬)・本庁からの提出は求められておらず、実行総括を確定させたときに勝手に出てくる・確定後は変更できない■01森林情報管理_施業履歴反映リスト01森林情報管理_施業履歴反映リスト_四国01森林情報管理 89 その他 施業履歴反映リスト 施業履歴反映リストCSV 四国 1 １)使用していないためタイプ1３)・実行簿の結果を吸い上げて林小班に反映することはシステムで可能(複層伐はできない)・ただ伐採種によっては反映されないため、実行結果が上がってきたら手動で連携している・実行簿の結果を吸い上げて、履歴処理が出来る機能であるが、出来る機能が限られているので、あまり使っていない。
・施業履歴の一括処理そのものをやっていないので、反映リストを使っていない。
４)・間伐や複層伐などができないので、使えない。
・局によっては、施業履歴は作るがそれ以外は直さないというのもある。
・四国は関係データをすべて打ち込んでいる。
それを、システムで提案してくれて、適宜編集可能であると楽であるが、局によって異なる。
■01森林情報管理_施業履歴反映リスト01森林情報管理_施業履歴反映リスト_九州01森林情報管理 89 その他 施業履歴反映リスト 施業履歴反映リストCSV 九州 2 １)・タイプ2２)・使用している４)・施業履歴：伐造簿のデータを入力ミスした時に遡及修正できないシステムになっている。
改修が必要。
■01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト_まとめ01森林情報管理 90 その他 計画変更対象林小班確認リスト 計画変更対象林小班確認リストOLAP まとめ 2 １)様式にこだわりはなく、データを確認できれば良いため、コストの低いタイプ2として整理する。
２)北海道・九州・関東・近畿中国局で使用している。
■01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト_本庁01森林情報管理 90 その他 計画変更対象林小班確認リスト 計画変更対象林小班確認リストOLAP 本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト_北海道01森林情報管理 90 その他 計画変更対象林小班確認リスト 計画変更対象林小班確認リストOLAP 北海道 2 １)タイプ２として整理する。
２)使用している。
■01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト_東北01森林情報管理 90 その他 計画変更対象林小班確認リスト 計画変更対象林小班確認リストOLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト_関東01森林情報管理 90 その他 計画変更対象林小班確認リスト 計画変更対象林小班確認リストOLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.81-90は使用していない■01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト_中部01森林情報管理 90 その他 計画変更対象林小班確認リスト 計画変更対象林小班確認リストOLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト_近畿中国01森林情報管理 90 その他 計画変更対象林小班確認リスト 計画変更対象林小班確認リストOLAP 近畿中国 2,3 １)データだけあればよいか、画面で確認できれば良いためタイプ2,3２)・画面上で確認している・入力作業漏れが無いかを確認するための帳票・小班に関する情報が入力されたらL列が●になる、未入力の場合は〇→全てが●になったら作業完了・面積調整簿で調整を手作業をしているため、本帳票は画面での確認のみで済んでいる。
・未入力情報がどれかを表示する画面があれば本帳票を維持しなくともよい112 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト_四国01森林情報管理 90 その他 計画変更対象林小班確認リスト 計画変更対象林小班確認リストOLAP 四国 1 １)使用していないためタイプ1２)樹立時の調査簿を変更する際に使用するものかもしれないが、簡易調査簿で足りるためあまり使用していない■01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト01森林情報管理_計画変更対象林小班確認リスト_九州01森林情報管理 90 その他 計画変更対象林小班確認リスト 計画変更対象林小班確認リストOLAP 九州 2 １)・タイプ2２)・伐採と更新の箱(テンプレート)を作るために使用している。
３)・伐採と造林の情報(L列とM列)を入力して伐採造林計画簿作成の基としている。
・システム内で解決できれば、出力する必要はない。
４)・間違いがあった場合に前工程に戻れないため大問題になる。
・前工程に戻れるシステムなど柔軟な機能であればよい。
・伐造の入力可否を設定したもの■01森林情報管理_図面発注用注記一覧01森林情報管理_図面発注用注記一覧_まとめ01森林情報管理 91 その他 図面発注用注記一覧 図面発注用注記一覧318 CSV まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)現時点では中部・関東・四国・近畿中国局は図面発注を行っているため使用している。
３)時期は未定だが、将来的に図面発注業務は無くなる。
■01森林情報管理_図面発注用注記一覧01森林情報管理_図面発注用注記一覧_本庁01森林情報管理 91 その他 図面発注用注記一覧 図面発注用注記一覧318 CSV 本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_図面発注用注記一覧01森林情報管理_図面発注用注記一覧_北海道01森林情報管理 91 その他 図面発注用注記一覧 図面発注用注記一覧318 CSV 北海道 1 １)紙の図面発注は今後行わないため不要である。
２)・各小班の地図情報(林齢や樹種等図面に記入する小班情報)の一覧。
・昨年度までは紙図面作成を外部発注していたが、今年度から職員で作成することになったことから不要。
■01森林情報管理_図面発注用注記一覧01森林情報管理_図面発注用注記一覧_東北01森林情報管理 91 その他 図面発注用注記一覧 図面発注用注記一覧318 CSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1。
・図面の発注も今後なくなっていると思うので、(GISで作ることになるので)要らない。
２)・Accessで実施しているため使用していない■01森林情報管理_図面発注用注記一覧01森林情報管理_図面発注用注記一覧_関東01森林情報管理 91 その他 図面発注用注記一覧 図面発注用注記一覧318 CSV 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・図面発注用は発注しなくなればいらないが、今はつかっている。
■01森林情報管理_図面発注用注記一覧01森林情報管理_図面発注用注記一覧_中部01森林情報管理 91 その他 図面発注用注記一覧 図面発注用注記一覧318 CSV 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■01森林情報管理_図面発注用注記一覧01森林情報管理_図面発注用注記一覧_近畿中国01森林情報管理 91 その他 図面発注用注記一覧 図面発注用注記一覧318 CSV 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・チェック用に使用している・将来的に発注作業が無くなると思うが、令和8年までに無くなるとは断言できない■01森林情報管理_図面発注用注記一覧01森林情報管理_図面発注用注記一覧_四国01森林情報管理 91 その他 図面発注用注記一覧 図面発注用注記一覧318 CSV 四国 2 １)データとして出力できればよいため２)・使用している４)・緑の回廊やふれあいの森などコードの入力ができておらずこちらを使用しないと値を取得できない・コード表を埋める作業をする必要がある。
マスタデータを整理しきっていない。
緑の回廊は指定はあるので、データが入ってないなどがある。
■01森林情報管理_図面発注用注記一覧01森林情報管理_図面発注用注記一覧_九州01森林情報管理 91 その他 図面発注用注記一覧 図面発注用注記一覧318 CSV 九州 2 １)・タイプ2２)・担当が変わった際に確認するリストとしてあるに越したことはない・以前は事業者に渡していたリストであり、あるに越したことはないが、担当者の育成も必要。
■01森林情報管理_相関エラーリスト01森林情報管理_相関エラーリスト_まとめ01森林情報管理 92 その他 相関エラーリスト エラー相関リスト(年度更新)CSV まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)本庁や九州・四国・近畿中国局で確認のために使用している。
関東局ではAccessで相関エラーを確認している。
３)エラーランクや表示が不親切で分かりにくいため改善が必要である。
■01森林情報管理_相関エラーリスト01森林情報管理_相関エラーリスト_本庁01森林情報管理 92 その他 相関エラーリスト エラー相関リスト(年度更新)CSV 本庁 2 １)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
■01森林情報管理_相関エラーリスト01森林情報管理_相関エラーリスト_北海道01森林情報管理 92 その他 相関エラーリスト エラー相関リスト(年度更新)CSV 北海道 2 １)調査簿にも相関エラーの欄はあるためリスト化されていなくても困らないが、削除する必要も無い。
■01森林情報管理_相関エラーリスト01森林情報管理_相関エラーリスト_東北01森林情報管理 92 その他 相関エラーリスト エラー相関リスト(年度更新)CSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・見たことがない・局で権限がなく使用できないため本庁で使用するものと思われる・年度更新で本庁で見てチェックしていると思う。
■01森林情報管理_相関エラーリスト01森林情報管理_相関エラーリスト_関東01森林情報管理 92 その他 相関エラーリスト エラー相関リスト(年度更新)CSV 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・Accessで相関エラーが出るようにしているためそちらを使用している３)・エラーランクが不親切で分かりづらい・入力画面でバリデーションチェックできればそれが良い・相関エラーリストだけでは分からない。
入力している画面上で、エラーが出たら先に行けないようにして欲しい。
(プルダウンで選択肢を制限するようにして欲しい。)・この帳票を消して、入力画面で送還エラーを具体的に指示して欲しい。
■01森林情報管理_相関エラーリスト01森林情報管理_相関エラーリスト_中部01森林情報管理 92 その他 相関エラーリスト エラー相関リスト(年度更新)CSV 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・本庁で年度処理の確認に使用している、■01森林情報管理_相関エラーリスト01森林情報管理_相関エラーリスト_近畿中国01森林情報管理 92 その他 相関エラーリスト エラー相関リスト(年度更新)CSV 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している113 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■01森林情報管理_相関エラーリスト01森林情報管理_相関エラーリスト_四国01森林情報管理 92 その他 相関エラーリスト エラー相関リスト(年度更新)CSV 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・年更新のスケジュールがKK班がくるときに、エラーランクに対しても指示が来るので、その時チェックをしている。
その際に確認するのに使う。
(刷新の画面で見れればいいけれど)・四国のルールではエラーではないものは無視していて、それ以上のエラーはめったにないので、確認できるのであればいい。
３)・重篤なエラーである場合、年度更新ができない。
・施業群を設定しているかどうかを確認する■01森林情報管理_相関エラーリスト01森林情報管理_相関エラーリスト_九州01森林情報管理 92 その他 相関エラーリスト エラー相関リスト(年度更新)CSV 九州 2 １)・タイプ2２)・現在使用しているが、システムのつくり方によってアナログなチェックは必要なくなるため、その場合は削除してもよい・画面で見ることができればよい。
３)・エラー提示が不親切。
・そもそもどの段階でどのようなエラーチェックをするのかの設計が必要。
■02収穫_収穫予定簿 02収穫_収穫予定簿_まとめ02収穫 a-01 予定簿・予定総括表 収穫予定簿 収穫予定簿 1016 PDF まとめ 2 ○ １)様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局以外は使用している。
東北局は印刷を必要としている。
３)帳票定義体による様式調整は必要だが、レイアウトは変更しても問題無い。
■02収穫_収穫予定簿 02収穫_収穫予定簿_本庁02収穫 a-01 予定簿・予定総括表 収穫予定簿 収穫予定簿 1016 PDF 本庁 2 1)・データの取扱としては利用状況タイプ2が望ましい。
・CSVの視認性について、システム外の帳票定義体等による調整などを考慮したうえでタイプを整理。
2)・森林管理署は現行システムにおけるa(01)を使用していると推察。
a(01)は実質的には収穫業務に関する数量の管理のみを目的とする資料であり、収穫業務の予定に変更が生じた際にa(01)を修正し、最終版を森林管理署で印刷している。
・通知上は様式が定められているが、管理方法は特に定められていない。
３)・現行システムにて森林管理署におけるa(01)のデータを確認する状況は生じるが、森林管理署がa(01)を紙に印刷して森林管理局へ持って行き確認する状況は生じないか。
■02収穫_収穫予定簿 02収穫_収穫予定簿_北海道02収穫 a-01 予定簿・予定総括表 収穫予定簿 収穫予定簿 1016 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
３)局からも署のアカウント権限をもって署のデータを閲覧できるため、署に紙で持ってきてもらうことは無い。
■02収穫_収穫予定簿 02収穫_収穫予定簿_東北02収穫 a-01 予定簿・予定総括表 収穫予定簿 収穫予定簿 1016 PDF 東北 2 １)データ出力してテンプレートで整形できれば良いためタイプ2・ある程度決められたフォーマットが紙で出てくるのでタイプ４がよい。
→定義体が紙で印刷出力できる(現状の使い方も可能になる)のであれば２でもよい。
２)署で出力して紙で保存している■02収穫_収穫予定簿 02収穫_収穫予定簿_関東02収穫 a-01 予定簿・予定総括表 収穫予定簿 収穫予定簿 1016 PDF 関東 2 １)・運用後に変更できることも考慮してデータで出力するタイプ2３)・署で作成した予定簿を局で承認(確定処理)するのが正式だろうが、局で予定簿の確定をしなければ署で印刷できない・このため、a-26「収穫予定簿確認リスト」を代わりに使用している、従って本帳票は使用していない・記番を足したりしなくてはいけないため予定簿に変更が生じる、そのため予定簿確定は行わずにいる・予定に対して実行ではなく、復命書に対して払出などの実行を行うため、予定簿自体の在り方が良くない■02収穫_収穫予定簿 02収穫_収穫予定簿_中部02収穫 a-01 予定簿・予定総括表 収穫予定簿 収穫予定簿 1016 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫予定簿 02収穫_収穫予定簿_近畿中国02収穫 a-01 予定簿・予定総括表 収穫予定簿 収穫予定簿 1016 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・印刷する必要は無い・納付期限等は経理が入力する・経理との連携については後日確認3)集計しやすいようにレイアウトを修正してほしい4)・踏査→11月に局が署に収穫量を照会し、基礎資料(立木の公売、副産物の販売、システム販売など販売区分と収穫量を計上)をとりまとめ→12月本庁へ報告→収穫量の指示(ひもづいて予算も)2～3月→局で指示量を署に割り振りし、積み増しを指示→署で予定簿入力3～4月・収穫調査3年以内伐採となり、販売契約したものは、搬出前であっても基礎資料から除かれる。
基礎資料をCSVで予定簿により込めるようにしてもらえれば、時機を得た予定簿の入力が可能となる。
■02収穫_収穫予定簿 02収穫_収穫予定簿_四国02収穫 a-01 予定簿・予定総括表 収穫予定簿 収穫予定簿 1016 PDF 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・印刷した後に書き足したりはしていない・署で使用していると思われる・見たことがない・局から署に求めてはいない・紙で書き込みをしたりといったような使い方はしていないと承知。
■02収穫_収穫予定簿 02収穫_収穫予定簿_九州02収穫 a-01 予定簿・予定総括表 収穫予定簿 収穫予定簿 1016 PDF 九州 2 １)データ読み込んでテンプレートによって作れれば問題ないためタイプ2２)・局と署で内容の確認・修正のやり取りを電話で何往復かしている。
・予定簿が実行簿に関わってくることがないので帳票自体はなくなってもよい。
・結構な入力の手間がかかっている。
・局は予定総括表は確認できるが、予定簿は署の担当しか確認できない。
・予定簿署の方で確定処理して局でチェック電話で修正を要請というのを決めている。
署で入力して確認できればよい。
・予定簿で終わっている。
管理経営規程で決まっているから作っている。
３)・予定簿を入れても実行に影響がない。
結構時間がかかる割には効果がない。
・来年度の収穫量計算(立て表(署の全体の収穫のもの))を作っている。
今年度中に決定。
署の担当しか見ることができない。
総括表しか見られない。
・本当は要らない。
・様式自体は使いやすいように変えてよい。
4)・署の担当者しか見ることができず、局の担当者は見ることができない。
114 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)_まとめ02収穫 a-02 予定簿・予定総括表 収穫予定簿(流域・機能別) 収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF まとめ 2 02-a-01 １)a-01においてフィルターを書けて流域・機能別に確認出来ればよいため、タイプ2として整理した上で、a-01に統合を検討する。
２)近畿中国局では県の事業統計で使用している可能性がある。
■02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)_本庁02収穫 a-02 予定簿・予定総括表 収穫予定簿(流域・機能別) 収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF 本庁 1 １)・a(02)をa(01)に統合する。
２)・稀に必要が生じた際に使用しているが、a(01)と同じ。
・a(02)のデータをCSVファイルに出力すれば十分である。
■02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)_北海道02収穫 a-02 予定簿・予定総括表 収穫予定簿(流域・機能別) 収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)流域単位で分析するような時間的余裕はない。
■02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)_東北02収穫 a-02 予定簿・予定総括表 収穫予定簿(流域・機能別) 収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF 東北 1,2 １)No.a-01をタイプ4にすると本帳票はタイプ2になると思うが、No.a-01をタイプ2にしても印刷ができれば本帳票はタイプ１でよい。
■02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)_関東02収穫 a-02 予定簿・予定総括表 収穫予定簿(流域・機能別) 収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない３)・No.a-01に統合を検討■02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)_中部02収穫 a-02 予定簿・予定総括表 収穫予定簿(流域・機能別) 収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)計画課で、a-01 の収穫予定簿に使用。
収穫としては流域別は使用していない。
３)a-01に統合■02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)_近畿中国02収穫 a-02 予定簿・予定総括表 収穫予定簿(流域・機能別) 収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫a-01収穫予定簿に統合を検討２)県の事業統計で使用している可能性はある■02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)_四国02収穫 a-02 予定簿・予定総括表 収穫予定簿(流域・機能別) 収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・収穫a-01収穫予定簿に統合を検討■02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)02収穫_収穫予定簿(流域・機能別)_九州02収穫 a-02 予定簿・予定総括表 収穫予定簿(流域・機能別) 収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF 九州 1 １)・タイプ1２)・使用していない・署も使わない。
３)・局では使用していないため、No.a-01収穫予定簿に統合してフィルターなどで確認できれば良い・間違っている箇所がわかるかもしれないがCSVで出ればよい。
■02収穫_収穫予定表 02収穫_収穫予定表_まとめ02収穫 a-03 予定簿・予定総括表 収穫予定表 収穫予定表 283 PDF まとめ 2 02-a-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-01に統合を検討する。
２)九州・中部局は署が入力した内容を確認するために使用している。
■02収穫_収穫予定表 02収穫_収穫予定表_本庁02収穫 a-03 予定簿・予定総括表 収穫予定表 収穫予定表 283 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されれば十分である。
２)・a(03)はCSV形式で出力した方が業務上便利になる。
■02収穫_収穫予定表 02収穫_収穫予定表_北海道02収穫 a-03 予定簿・予定総括表 収穫予定表 収穫予定表 283 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫予定表 02収穫_収穫予定表_東北02収穫 a-03 予定簿・予定総括表 収穫予定表 収穫予定表 283 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-01に統合を検討■02収穫_収穫予定表 02収穫_収穫予定表_関東02収穫 a-03 予定簿・予定総括表 収穫予定表 収穫予定表 283 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用していない。
３)・予定簿を局で承認(確定)すると出力される。
そのため、過去確定後のデータの確認のために使用していた■02収穫_収穫予定表 02収穫_収穫予定表_中部02収穫 a-03 予定簿・予定総括表 収穫予定表 収穫予定表 283 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・主間伐の全体の数字が合っているか確認するためだけに使用している３)・確認のみ出来ればよい。
また、主間伐の区分が出力されるのであれば、他の帳票でも可能。
■02収穫_収穫予定表 02収穫_収穫予定表_近畿中国02収穫 a-03 予定簿・予定総括表 収穫予定表 収穫予定表 283 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫予定表 02収穫_収穫予定表_四国02収穫 a-03 予定簿・予定総括表 収穫予定表 収穫予定表 283 PDF 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)署でしか見れないと思われる■02収穫_収穫予定表 02収穫_収穫予定表_九州02収穫 a-03 予定簿・予定総括表 収穫予定表 収穫予定表 283 PDF 九州 2 １)・タイプ2３)・画面では確認しづらいためデータとして使用を考慮３)・署が入力した内容を局で確認するため必要・画面でもよいがデータでの方が扱いやすい■02収穫_収穫・販売予定総括表02収穫_収穫・販売予定総括表_まとめ02収穫 a-04 予定簿・予定総括表 収穫・販売予定総括表 収穫・販売予定総括表294 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は予定簿作成時に署と連携して使用している。
四国局は刷新システム外のExcelで対応しているため本帳票は使用していない。
■02収穫_収穫・販売予定総括表02収穫_収穫・販売予定総括表_本庁02収穫 a-04 予定簿・予定総括表 収穫・販売予定総括表 収穫・販売予定総括表294 PDF 本庁 2 １)・a(04)についてもデータがCSVファイルに出力されれば十分である。
・項目のみ通知で定められており、様式は定められていない。
３)・森林管理局よりa(04)をExcel形式で提出されているため、森林管理局の職員が作り直しているなどしていないか。
■02収穫_収穫・販売予定総括表02収穫_収穫・販売予定総括表_北海道02収穫 a-04 予定簿・予定総括表 収穫・販売予定総括表 収穫・販売予定総括表294 PDF 北海道 1 １)局としては不要である。
本庁で必要ならば本庁で確認できるようにしてほしい。
２)使用していない。
３)任期の関係で(在任期間が短いので？)Excel形式で予定総括表を作成しているかは不明だがおそらくその通り(Excelで作り直し)である。
■02収穫_収穫・販売予定総括表02収穫_収穫・販売予定総括表_東北02収穫 a-04 予定簿・予定総括表 収穫・販売予定総括表 収穫・販売予定総括表294 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない。
・署では使っていないが、使わなければいけないかもしれない115 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_収穫・販売予定総括表02収穫_収穫・販売予定総括表_関東02収穫 a-04 予定簿・予定総括表 収穫・販売予定総括表 収穫・販売予定総括表294 PDF 関東 2 １)・予実管理を正しく行った場合にデータとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁に提出するExcelを作成するため利用可能と思われるが、予定簿確認リストを使用しているためこちらは使用していない・別の様式で署からデータをもらって局はExcelで独自で管理している内容・予定総括は、別途管理している。
本庁報告の数値確認で利用している程度。
３)・指示量に対して署から提出されたデータに差異がある場合の確認修正に時間がかかっている■02収穫_収穫・販売予定総括表02収穫_収穫・販売予定総括表_中部02収穫 a-04 予定簿・予定総括表 収穫・販売予定総括表 収穫・販売予定総括表294 PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2■02収穫_収穫・販売予定総括表02収穫_収穫・販売予定総括表_近畿中国02収穫 a-04 予定簿・予定総括表 収穫・販売予定総括表 収穫・販売予定総括表294 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫・販売予定総括表02収穫_収穫・販売予定総括表_四国02収穫 a-04 予定簿・予定総括表 収穫・販売予定総括表 収穫・販売予定総括表294 PDF 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)・別途Excelで管理している・本庁からExcel形式で配布される収穫・販売予定総括表を確認していると思われる■02収穫_収穫・販売予定総括表02収穫_収穫・販売予定総括表_九州02収穫 a-04 予定簿・予定総括表 収穫・販売予定総括表 収穫・販売予定総括表294 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・署ごとに入力してもらって予定総括表が作成される、それらを確認しながら予定簿を作成していくため、年に1回は使用している。
・本庁が独自に出力しているかもしれないが局からは本庁に出していない。
・局で打っている。
この数値に合わせて予定簿を署で作ってもらっている。
年に1度。
・局で予定総括を入れて、それを見て署で入れていく。
データで局と署が連携する。
・刷新上入力して署にシステムから確認してもらう。
３)・データとして使用できれば良い■02収穫_収穫実行簿 02収穫_収穫実行簿_まとめ02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 11097 PDF まとめ 4 １)印刷するためタイプ4とする。
２)全局で使用している。
九州・関東局では簿冊管理している。
３)レイアウトは変更しても問題無い。
小班単位での金額と物件単位での金額を記載する需要がそれぞれある。
■02収穫_収穫実行簿 02収穫_収穫実行簿_本庁02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 11097 PDF 本庁 4 １)・a(05)は利用状況タイプ4として森林管理局に提案する。
・詳細設計にあたっては、削除して問題無い項目があるか確認する。
２)・例えば罫線を移動させるといった様式の変更をしても問題無い。
横向きから縦向きに変えても問題無いことはサブ担には確認。
局にも確認する。
・a(05)を印刷して管理しているか。
３)・a(05)において現状では契約金額を小班単位で記載されており、物件単位から小班単位への換算に労力を要していると予想している。
a(05)に記載する契約金額を物件単位に変更すると問題が生じるか。
・そのように大きな改修をa(05)に行う点に対して、森林管理局や森林管理署からも賛同を得られるか。
・印刷が複数ページになるような変更の可否について、森林管理局に確認して欲しい。
■02収穫_収穫実行簿 02収穫_収穫実行簿_北海道02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 11097 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
３)契約金額に関して小班単位のデータは必要無く、物件単位が望ましい。
記載単位やレイアウトが変更されても問題無い。
■02収穫_収穫実行簿 02収穫_収穫実行簿_東北02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 11097 PDF 東北 4 １)印刷して利用したいためタイプ4２)・紙で保存していたり、現場の引渡の時に出したりしているものである。
３)・署は使い慣れているからそのままの様式のほうが良いといった意見があるが、情報が同じであれば様式が変わることに納得してもらえるはずである・小班ごとの金額はいらないので、(根拠はない価格なので、)物件ごとの金額にしても構わない。
・一部手書きしないといけないようなところもあるので、そのあたり改善されるとよい。
■02収穫_収穫実行簿 02収穫_収穫実行簿_関東02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 11097 PDF 関東 4 １)・タイプ4２)・小班当たりの金額は利用用途不明・簿冊として綴っている■02収穫_収穫実行簿 02収穫_収穫実行簿_中部02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 11097 PDF 中部 4 １)現状のまま利用したいためタイプ4３)小班ごとに出力される必要はなく、まとめて出してしまえばいいと思う。
４)一つの契約に、複数小班がある場合に金額が按分されることに対しての影響は即答できない。
また、ある程度様式が変わっても問題と思うが、大幅変更には即答できないため、画面構成で相談していきたい。
■02収穫_収穫実行簿 02収穫_収穫実行簿_近畿中国02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 11097 PDF 近畿中国 4 １)・PDFのように出力できればよいためタイプ4２)・署で確認している(印刷は義務付けていない)・局は本帳票を出力していない・分析することは基本的に無い３)・様式は見慣れているが多少変更しても問題無い ・不要な項目は無い■02収穫_収穫実行簿 02収穫_収穫実行簿_四国02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 11097 PDF 四国 4 １)印刷したいためタイプ4２)・情報が変わらなければ様式の変更は問題ない・1枚で見れたら一番いいが2枚になってしまうのも問題は無い３)・契約金額(小班ごと)について、税抜きと税込みで違いが出ている場合は手打ちで契約単位を出している・値開きの確認や経理との整合性確認のため金額はあったほうがいい(契約番号が経理とリンクしている)・罫線等の変更、レイアウト(縦横比)の変更も構わない・契約金額を小班単位で割り振っており、微調整は手作業で行っている。
・業務上は小班単位での金額は不要であり、契約総額が必要。
116 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_収穫実行簿 02収穫_収穫実行簿_九州02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 11097 PDF 九州 4 １)・タイプ4２)・署の経営係が入力して、森林事務所にも回すのでこのままがよい。
３)・森林事務所では、すべて簿冊としてあった方がよい・官収と民収と分けて出てくる。
・小班ごとの予定価格がこの帳票で初めてわかるため契約金額などの情報は必要・合計金額は現在出ていないが署からしたら欲しい。
・小班単位の金額は必要(分収林で必要)基準価格で按分している。
単純な材積での按分でないため。
合計は署とインボイス対応により複数契約の人でも対応がばらつきが出てくるので、契約ごとに金額が違う。
評定毎や山毎で計算する。
■02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績_まとめ02収穫 a-06 実行簿 人工林の齢級別間伐面積実績 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東・四国・近畿中国局では計画に使用している、または使用している可能性がある。
北海道局では局や外部から求められた際に作成している。
■02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績_本庁02収穫 a-06 実行簿 人工林の齢級別間伐面積実績 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 本庁 2 １)・データをCSVファイルに出力する方が望ましい。
２)・a(06)は計画サイドが使用している可能性がある。
３)・計画サイドにもa(06)がCSV形式での出力で問題無いか確認する。
■02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績_北海道02収穫 a-06 実行簿 人工林の齢級別間伐面積実績 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 北海道 2 １)現状の様式を維持する必要は無い。
使用する可能性があるためデータ自体は残してほしい。
２)外部から求められたときのみ作成するが、事業等では使用しない。
３)計画側では打ち換えているため現状の様式を維持する必要は無いと推察される。
■02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績_東北02収穫 a-06 実行簿 人工林の齢級別間伐面積実績 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績_関東02収穫 a-06 実行簿 人工林の齢級別間伐面積実績 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・活用課では使用していないが計画課で使用されている可能性がある■02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績_中部02収穫 a-06 実行簿 人工林の齢級別間伐面積実績 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり活用していない。
３)・データとして出力できる必要がある。
■02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績_近畿中国02収穫 a-06 実行簿 人工林の齢級別間伐面積実績 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)計画関係で使用している■02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績_四国02収穫 a-06 実行簿 人工林の齢級別間伐面積実績 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 四国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)計画で使っているかもしれない■02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績02収穫_人工林の齢級別間伐面積実績_九州02収穫 a-06 実行簿 人工林の齢級別間伐面積実績 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 九州 2 １)・使用していないが現状のままがよいのでタイプ2２)・使用したことがない■02収穫_収穫調査復命書02収穫_収穫調査復命書_まとめ02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書 収穫調査復命書43809 PDF まとめ 4 02-a-04 １)印刷するためタイプ４とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票を使用した上でExcel形式で別途作成しており、データでの利用を希望しているが、それ以外の局では印刷を必要としている。
３)様式を変更しても問題無い。
■02収穫_収穫調査復命書02収穫_収穫調査復命書_本庁02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書 収穫調査復命書43809 PDF 本庁 4 １)・項目のみが通知により定められているため、現在の様式については変更しても支障ないが紙に印刷して管理しているので、タイプ4がよい。
２)・印刷時にa(07)を1ページに収める必要はあるか。
・a(07)を封筒の表紙に貼る管理方法を維持するのであれば1ページに収める必要があるかもしれない。
３)・頻繁に確認する項目を一か所にまとめて記載してほしいといった要望はありうるか。
・森林管理局へのヒアリングを行う際に、削除して問題無い項目があるといった意見や項目の記載順を変えてほしいといった要望が生じる可能性はある。
詳細設計時での確認も含めて行う必要あり。
■02収穫_収穫調査復命書02収穫_収穫調査復命書_北海道02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書 収穫調査復命書43809 PDF 北海道 2 １)現状の様式やPDF形式を維持する必要は無い。
データを出力できる方が望ましいかもしれない。
２)本帳票を使用した上でExcel様式で別途作成している。
３)・見やすいように簡素化してほしい。
・レイアウトを変更しても問題無い。
・情報が増えたりすると、ページが切れるなどの不具合があって、結果的にExcelを使っている状況・罫線もがたがたしており、そのあたりも見づらいし、Excelで作るのも大変なので、データで取り扱いたい。
・使ってない項目、チェックする項目を固めるなどのレイアウトの変更希望は、詳細を詰めていく中で相談していきたい。
■02収穫_収穫調査復命書02収穫_収穫調査復命書_東北02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書 収穫調査復命書43809 PDF 東北 4 １)印刷して利用したいためタイプ4３)レイアウト変更を行うことについてはよい■02収穫_収穫調査復命書02収穫_収穫調査復命書_関東02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書 収穫調査復命書43809 PDF 関東 4 １)・印刷して使用したいためタイプ4３)・罫線等の軽微な様式の変更については抵抗ない117 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_収穫調査復命書02収穫_収穫調査復命書_中部02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書 収穫調査復命書43809 PDF 中部 4 １)1枚で綺麗に印刷できる必要があるため、タイプ4２)・表示欄が狭いため表示されない情報がたまにあり、別紙を作成して情報を足している３)・見ることができない項目があったり、制限林などは６項目までしか表示できないなど、表示の制限によるトラブルが起きたことがある。
・森林調査簿からデータ移すときに6行しか入力できないため、入力欄の制限をなくして欲しい。
■02収穫_収穫調査復命書02収穫_収穫調査復命書_近畿中国02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書 収穫調査復命書43809 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・署では供覧している。
電子決裁は、このPDF(鑑だけ)で回している。
・EASYで決裁したり複数枚をまとめた冊子に表紙を付けて、表紙に設けた決済欄を使用しているため、復命書1枚1枚に決済欄を設ける必要は無い３)・レイアウトは変更しても問題無い・レイアウトが細かく、接受や決裁は不要。
・計画課で必要な情報を追加したい要望があるのではないか。
■02収穫_収穫調査復命書02収穫_収穫調査復命書_四国02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書 収穫調査復命書43809 PDF 四国 4 １)印刷したいためタイプ4２)ある程度の様式の変更は問題ない(整形するくらい)が、情報はそのままにしたい３)・罫線の調整は構わない。
・表示項目は網羅してほしい・現場から様式の変更は保守的な意見が多い。
中間案があればそれを提示して確認してほしい。
・接受印、決裁欄も流れとしてはいらないが、なくせば署からは反発があるとおもう。
・「地図、図面、復命書」などのセットでの扱い。
■02収穫_収穫調査復命書02収穫_収穫調査復命書_九州02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書 収穫調査復命書43809 PDF 九州 4 １)・印刷して利用するためタイプ4２)・印刷して利用している３)・a-7,8,21をa-04に統合する・誘導伐、小班面積、実際誘導した面積を分けて記載できるようにしたい。
・様式の変更には異論はない、規定では項目のみ定めて様式はこだわらないので問題ない。
・項目だけを定めるようにして、枠線の集計は行うことについては問題ない。
■02収穫_立木調査野帳02収穫_立木調査野帳_まとめ02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳 立木調査野帳 1996 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力まとめ 4 02-a-04 １)復命書と一緒に出力する需要があり、データ集計の需要も無いため、復命書と同様にタイプ４として整理する。
２)主に復命書の添付資料として使用している。
復命書とセットの帳票であるため、復命書と共に一括で出力できたら業務上便利になると思われる。
■02収穫_立木調査野帳02収穫_立木調査野帳_本庁02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳 立木調査野帳 1996 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されればよい。
■02収穫_立木調査野帳02収穫_立木調査野帳_北海道02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳 立木調査野帳 1996 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)システム直打ちは遅くて入力しづらいため、結果的にExcelで打ったものを取り込んでいる。
■02収穫_立木調査野帳02収穫_立木調査野帳_東北02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳 立木調査野帳 1996 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_立木調査野帳02収穫_立木調査野帳_関東02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳 立木調査野帳 1996 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・手書きに加えてこちらも使用している３)・調査委託の際に印刷して報告書につけている・復命書に添付している。
■02収穫_立木調査野帳02収穫_立木調査野帳_中部02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳 立木調査野帳 1996 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・復命書に添付している・物件明細で使うことがある。
■02収穫_立木調査野帳02収穫_立木調査野帳_近畿中国02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳 立木調査野帳 1996 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力近畿中国 2 １)テンプレートを使用した上でデータとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_立木調査野帳02収穫_立木調査野帳_四国02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳 立木調査野帳 1996 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力四国 2,4 １)・復命書とセットで出力したいためタイプ4２)・データでよいが、復命書の添付書類のため、復命書と同じタイプにしたい・使用している・復命書の添付書類■02収穫_立木調査野帳02収穫_立木調査野帳_九州02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳 立木調査野帳 1996 PDF AB1AM040_立木調査野帳入力九州 4 １)・復命書に添付しているので同様の形式でタイプ4２)・野帳と樹材種別一覧は復命書に添付しているので、よく使っている。
３)・a-7,8,21が復命書一式としてセットで出てきているので、そのまま利用したい。
■02収穫_採材調査野帳02収穫_採材調査野帳_まとめ02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳 採材調査野帳 219 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力まとめ 4 １)復命書と一緒に出力する需要があり、データ集計の需要も無いため、復命書と同様にタイプ４として整理する。
２)利用率は算出されていない木材が発生した場合に使用する。
復命書とセットの帳票であるため、復命書と共に一括で出力できたら業務上便利になると思われる。
■02収穫_採材調査野帳02収穫_採材調査野帳_本庁02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳 採材調査野帳 219 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されればよい。
２)・利用率が算出されていない木材等が発生した場合に使用している。
■02収穫_採材調査野帳02収穫_採材調査野帳_北海道02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳 採材調査野帳 219 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)使用したことが無い。
■02収穫_採材調査野帳02収穫_採材調査野帳_東北02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳 採材調査野帳 219 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■02収穫_採材調査野帳02収穫_採材調査野帳_関東02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳 採材調査野帳 219 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・本来60cm以上のときに使用されるものだが、実態として使用していない■02収穫_採材調査野帳02収穫_採材調査野帳_中部02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳 採材調査野帳 219 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用率が算出されていない木材が発生した場合に使用している。
・径級が大きい材が出たときに利用している。
■02収穫_採材調査野帳02収穫_採材調査野帳_近畿中国02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳 採材調査野帳 219 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力近畿中国 2 １)テンプレートを使用した上でデータとして出力できればよいためタイプ2118 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_採材調査野帳02収穫_採材調査野帳_四国02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳 採材調査野帳 219 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力四国 2.4 １)復命書とセットで出力したいためタイプ4か、四国局のみの利用であるためタイプ2で整形することも考慮２)・使用している・利用率関係で、四国ではスギ62などで樹種が特別なため採材調査野帳が必要(よくわかっていない)３)・復命書の添付書類なので、CSVで出てきても印刷して添付するだろう。
タイプ４が望ましい。
・復命書一式をどう出力するのか、設計を見通して検討する。
■02収穫_採材調査野帳02収穫_採材調査野帳_九州02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳 採材調査野帳 219 PDF AB1AM060_採材調査野帳入力九州 1,2 １)・タイプ1２)・使用していない(四国の利用率が218/219件)４)・使ったことないがExcelのテンプレはある。
・60㎝以上の利用率がないので四国で使っていると聞いたことがある。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)_まとめ02収穫 a-10 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では確定した内容を紙に印刷して保存し、統計資料やとりまとめに利用している。
３)一旦局が入力した後に署が勝手に修正する場合があるため、ロック機能が必要である。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)_本庁02収穫 a-10 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 本庁 2 １)・a(10)はデータがCSVファイルに出力されれば十分である。
・a(10)-a(15)は全て利用状況タイプ2として整理する。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)_北海道02収穫 a-10 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)_東北02収穫 a-10 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・報告のため利用しているが本来であれば報告様式と同じだと楽■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)_関東02収穫 a-10 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・CSVとして出力されれば確認がしやすい■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)_中部02収穫 a-10 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)_近畿中国02収穫 a-10 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)_四国02収穫 a-10 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・統合できる範囲で統合してよい。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)_九州02収穫 a-10 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため・ある時点で数値を確定できるようにしたい。
・紙で確定したものを手元に持っておき、統計資料やとりまとめに利用している。
３)・一旦入力後に署が勝手に修正するケースがあるため、出力保管しているケースがある。
ロック機能が必要。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)_まとめ02収穫 a-11 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF まとめ 2 02-a-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)_本庁02収穫 a-11 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 本庁 2 １)・a(10)はデータがCSVファイルに出力されれば十分である。
・a(10)-a(15)は全て利用状況タイプ2として整理する。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)_北海道02収穫 a-11 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)_東北02収穫 a-11 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)_関東02収穫 a-11 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)_中部02収穫 a-11 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)_近畿中国02収穫 a-11 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)_四国02収穫 a-11 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)_九州02収穫 a-11 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため■02収穫_収穫量総括表(官行造林)02収穫_収穫量総括表(官行造林)_まとめ02収穫 a-12 収穫量総括表 収穫量総括表(官行造林) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF まとめ 2 02-a-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
119 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_収穫量総括表(官行造林)02収穫_収穫量総括表(官行造林)_本庁02収穫 a-12 収穫量総括表 収穫量総括表(官行造林) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 本庁 2 １)・a(10)はデータがCSVファイルに出力されれば十分である。
・a(10)-a(15)は全て利用状況タイプ2として整理する。
■02収穫_収穫量総括表(官行造林)02収穫_収穫量総括表(官行造林)_北海道02収穫 a-12 収穫量総括表 収穫量総括表(官行造林) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
■02収穫_収穫量総括表(官行造林)02収穫_収穫量総括表(官行造林)_東北02収穫 a-12 収穫量総括表 収穫量総括表(官行造林) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(官行造林)02収穫_収穫量総括表(官行造林)_関東02収穫 a-12 収穫量総括表 収穫量総括表(官行造林) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(官行造林)02収穫_収穫量総括表(官行造林)_中部02収穫 a-12 収穫量総括表 収穫量総括表(官行造林) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量総括表(官行造林)02収穫_収穫量総括表(官行造林)_近畿中国02収穫 a-12 収穫量総括表 収穫量総括表(官行造林) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(官行造林)02収穫_収穫量総括表(官行造林)_四国02収穫 a-12 収穫量総括表 収穫量総括表(官行造林) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(官行造林)02収穫_収穫量総括表(官行造林)_九州02収穫 a-12 収穫量総括表 収穫量総括表(官行造林) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため■02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)_まとめ02収穫 a-13 収穫量総括表 収穫量総括表(立木販売内訳) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF まとめ 2 02-a-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)_本庁02収穫 a-13 収穫量総括表 収穫量総括表(立木販売内訳) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 本庁 2 １)・a(10)はデータがCSVファイルに出力されれば十分である。
・a(10)-a(15)は全て利用状況タイプ2として整理する。
■02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)_北海道02収穫 a-13 収穫量総括表 収穫量総括表(立木販売内訳) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
■02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)_東北02収穫 a-13 収穫量総括表 収穫量総括表(立木販売内訳) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)_関東02収穫 a-13 収穫量総括表 収穫量総括表(立木販売内訳) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)_中部02収穫 a-13 収穫量総括表 収穫量総括表(立木販売内訳) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)_近畿中国02収穫 a-13 収穫量総括表 収穫量総括表(立木販売内訳) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)_四国02収穫 a-13 収穫量総括表 収穫量総括表(立木販売内訳) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)02収穫_収穫量総括表(立木販売内訳)_九州02収穫 a-13 収穫量総括表 収穫量総括表(立木販売内訳) 収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)_まとめ02収穫 a-14 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF まとめ 2 02-a-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)_本庁02収穫 a-14 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 本庁 2 １)・a(10)はデータがCSVファイルに出力されれば十分である。
・a(10)-a(15)は全て利用状況タイプ2として整理する。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)_北海道02収穫 a-14 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)_東北02収穫 a-14 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討120 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)_関東02収穫 a-14 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)_中部02収穫 a-14 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)_近畿中国02収穫 a-14 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)_四国02収穫 a-14 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)_九州02収穫 a-14 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)_まとめ02収穫 a-15 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF まとめ 2 02-a-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)_本庁02収穫 a-15 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 本庁 2 １)・a(10)はデータがCSVファイルに出力されれば十分である。
・a(10)-a(15)は全て利用状況タイプ2として整理する。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)_北海道02収穫 a-15 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)_東北02収穫 a-15 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)_関東02収穫 a-15 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)_中部02収穫 a-15 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)_近畿中国02収穫 a-15 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)_四国02収穫 a-15 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)02収穫_収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)_九州02収穫 a-15 収穫量総括表 収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため■02収穫_収穫量その他の内訳02収穫_収穫量その他の内訳_まとめ02収穫 a-16 内訳表 収穫量その他の内訳 (資料)収穫量その他の内訳988 PDF まとめ 2 02-a-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■02収穫_収穫量その他の内訳02収穫_収穫量その他の内訳_本庁02収穫 a-16 内訳表 収穫量その他の内訳 (資料)収穫量その他の内訳988 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されればよい。
■02収穫_収穫量その他の内訳02収穫_収穫量その他の内訳_北海道02収穫 a-16 内訳表 収穫量その他の内訳 (資料)収穫量その他の内訳988 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■02収穫_収穫量その他の内訳02収穫_収穫量その他の内訳_東北02収穫 a-16 内訳表 収穫量その他の内訳 (資料)収穫量その他の内訳988 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない121 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_収穫量その他の内訳02収穫_収穫量その他の内訳_関東02収穫 a-16 内訳表 収穫量その他の内訳 (資料)収穫量その他の内訳988 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量その他の内訳02収穫_収穫量その他の内訳_中部02収穫 a-16 内訳表 収穫量その他の内訳 (資料)収穫量その他の内訳988 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量その他の内訳02収穫_収穫量その他の内訳_近畿中国02収穫 a-16 内訳表 収穫量その他の内訳 (資料)収穫量その他の内訳988 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_収穫量その他の内訳02収穫_収穫量その他の内訳_四国02収穫 a-16 内訳表 収穫量その他の内訳 (資料)収穫量その他の内訳988 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量その他の内訳02収穫_収穫量その他の内訳_九州02収穫 a-16 内訳表 収穫量その他の内訳 (資料)収穫量その他の内訳988 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため■02収穫_樹種別収穫量内訳表02収穫_樹種別収穫量内訳表_まとめ02収穫 a-17 内訳表 樹種別収穫量内訳表 樹種別収穫量内訳表860 PDF まとめ 2 02-a-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■02収穫_樹種別収穫量内訳表02収穫_樹種別収穫量内訳表_本庁02収穫 a-17 内訳表 樹種別収穫量内訳表 樹種別収穫量内訳表860 PDF 本庁 2 １)・a(17)樹種別収穫量内訳表は使用しており、データがCSVファイルに出力されればよい。
・a(18)はa(17)に統合可能。
■02収穫_樹種別収穫量内訳表02収穫_樹種別収穫量内訳表_北海道02収穫 a-17 内訳表 樹種別収穫量内訳表 樹種別収穫量内訳表860 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_樹種別収穫量内訳表02収穫_樹種別収穫量内訳表_東北02収穫 a-17 内訳表 樹種別収穫量内訳表 樹種別収穫量内訳表860 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・まとめてデータ出力できればよい。
２)・非定型RNEを使用しているため、使用していない■02収穫_樹種別収穫量内訳表02収穫_樹種別収穫量内訳表_関東02収穫 a-17 内訳表 樹種別収穫量内訳表 樹種別収穫量内訳表860 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_樹種別収穫量内訳表02収穫_樹種別収穫量内訳表_中部02収穫 a-17 内訳表 樹種別収穫量内訳表 樹種別収穫量内訳表860 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_樹種別収穫量内訳表02収穫_樹種別収穫量内訳表_近畿中国02収穫 a-17 内訳表 樹種別収穫量内訳表 樹種別収穫量内訳表860 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_樹種別収穫量内訳表02収穫_樹種別収穫量内訳表_四国02収穫 a-17 内訳表 樹種別収穫量内訳表 樹種別収穫量内訳表860 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_樹種別収穫量内訳表02収穫_樹種別収穫量内訳表_九州02収穫 a-17 内訳表 樹種別収穫量内訳表 樹種別収穫量内訳表860 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため■02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)_まとめ02収穫 a-18 内訳表 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF まとめ 2 02-a-1002-a-17１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)_本庁02収穫 a-18 内訳表 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF 本庁 1 １)・a(17)樹種別収穫量内訳表は使用しており、データがCSVファイルに出力されればよい。
・a(18)はa(17)に統合可能。
■02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)_北海道02収穫 a-18 内訳表 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF 北海道 1 １)No.a-17に統合して問題無い。
２)使用していない。
■02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)_東北02収穫 a-18 内訳表 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-18に統合を検討■02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)_関東02収穫 a-18 内訳表 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-18に統合を検討■02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)_中部02収穫 a-18 内訳表 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)_近畿中国02収穫 a-18 内訳表 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)_四国02収穫 a-18 内訳表 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-18に統合を検討■02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)02収穫_樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)_九州02収穫 a-18 内訳表 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため■02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表_まとめ02収穫 a-19 内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF まとめ 2 02-a-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東局は事業統計時の数値確認に使用している。
122 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表_本庁02収穫 a-19 内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF 本庁 2 １)・森林管理局からのデータ項目は、現状のa(19)で考えるのでよいのではないか。
・森林管理局や本庁ではa(19)に加えて現行システムのマニュアル操作が必要になる。
２)・a(19)をOLAPからではなく個別に抽出する要望があるかもしれない。
・部長や課長の要求条件に合う項目が無ければ別途OLAPより取得する必要がある。
・現行システムではデータの抽出方法の一部がブラックボックス化していて不明瞭であるため、結局職員が自らOLAPよりデータを選択して抽出する場合が多い。
・現行システムにおいてデータが間伐や皆伐というように明確に区分されておらず、伐採方法としてどのような区分が設定されているか分からない。
・森林管理署では特殊な条件でデータを抽出する業務は発生しないと考えられるため、a(19)で十分である。
・森林管理局や本庁ではa(19)に加えて現行システムのマニュアル操作を要する業務がある。
■02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表_北海道02収穫 a-19 内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF 北海道 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
２)まだ使ったことがない。
問われた際に分析用として提供する可能性がある。
■02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表_東北02収穫 a-19 内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)あまり使用していない■02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表_関東02収穫 a-19 内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・事業統計時に数値確認のため使用する■02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表_中部02収穫 a-19 内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表_近畿中国02収穫 a-19 内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表_四国02収穫 a-19 内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・何かで使う可能性がある■02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表02収穫_施業方法・伐採方法別内訳表_九州02収穫 a-19 内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表 施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため■02収穫_高齢級間伐内訳02収穫_高齢級間伐内訳_まとめ02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF まとめ 2 02-a-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東局は計画課が使用している可能性があるとしている。
■02収穫_高齢級間伐内訳02収穫_高齢級間伐内訳_本庁02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 本庁 2 １)・将来的には不要になる想定をしているが、年間で100件超の起用があることを勘案し、利用状況タイプ2での提供を考えたい。
３)・森林管理局に利用状況を確認する。
■02収穫_高齢級間伐内訳02収穫_高齢級間伐内訳_北海道02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 北海道 1 １)北海道局としては削除して問題無いためタイプ1２)対象が無いため久しく使用していない。
■02収穫_高齢級間伐内訳02収穫_高齢級間伐内訳_東北02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_高齢級間伐内訳02収穫_高齢級間伐内訳_関東02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・計画課のほうで使用している可能性がある■02収穫_高齢級間伐内訳02収穫_高齢級間伐内訳_中部02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)あまり使用していないが、計画課で使用している可能性がある。
■02収穫_高齢級間伐内訳02収穫_高齢級間伐内訳_近畿中国02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討■02収穫_高齢級間伐内訳02収穫_高齢級間伐内訳_四国02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・四国では高齢級間伐はもうないが、残しておいてよい。
■02収穫_高齢級間伐内訳02収穫_高齢級間伐内訳_九州02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳 人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 九州 2 １)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため123 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_樹材種別一覧表02収穫_樹材種別一覧表_まとめ02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表 樹材種別一覧表27373 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力まとめ 4 02-a-04 １)復命書と一緒に出力する需要があり、データ集計の需要も無いため、復命書と同様にタイプ４として整理する。
２)主に復命書の添付資料として使用している。
復命書とセットの帳票であるため、復命書と共に一括で出力できたら業務上便利になると思われる。
■02収穫_樹材種別一覧表02収穫_樹材種別一覧表_本庁02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表 樹材種別一覧表27373 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されればよい。
２)帳票の利用状況・a(21)は集計等に用いている。
３)確認事項・a(22),a(23)は、北海道、四国にその利用状況を確認する。
■02収穫_樹材種別一覧表02収穫_樹材種別一覧表_北海道02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表 樹材種別一覧表27373 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)北海道版のみを使用しており、公告に載せることもある。
３)空白についてはテンプレートにより調整する。
■02収穫_樹材種別一覧表02収穫_樹材種別一覧表_東北02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表 樹材種別一覧表27373 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力東北 2 １)データで出力してテンプレートで整形したいためタイプ2２)・印刷して利用したい・契約書に添付しているところもあり、収穫調査復命書にも添付するものであるのでタイプ４がよいが、ある程度の集計もあるのでデータも活用していることから、帳票定義体を作ってもらえるならばタイプ２でもよい。
３)利用率を表示して対外的に出せないのでない方がよい。
■02収穫_樹材種別一覧表02収穫_樹材種別一覧表_関東02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表 樹材種別一覧表27373 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・署によって径級別になっているなど様式が異なる■02収穫_樹材種別一覧表02収穫_樹材種別一覧表_中部02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表 樹材種別一覧表27373 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・収穫復命書につけている。
３)・No.a-21と22は統合を検討。
計の欄が階段状になっている必要はなく、様式の変更は可能■02収穫_樹材種別一覧表02収穫_樹材種別一覧表_近畿中国02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表 樹材種別一覧表27373 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・テンプレートが必要■02収穫_樹材種別一覧表02収穫_樹材種別一覧表_四国02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表 樹材種別一覧表27373 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・復命書の添付資料・利用率付の方を四国は使っている。
利用率がついていないものが復命書一括印刷ででて、利用率付が必要なので、No.a-22を個別に印刷している。
４)・軽微な様式変更も可■02収穫_樹材種別一覧表02収穫_樹材種別一覧表_九州02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表 樹材種別一覧表27373 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力九州 4 １)復命書にまとめるので一緒の形式であるタイプ4２)・復命書の次につけるものであり、復命書よりも使用頻度は多い。
４)・復命書につけているものはそれぞれの帳票ではなく、まとめて出力されると良い。
■02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)_まとめ02収穫 a-22 一覧表 樹材種別一覧表(利用率付) 樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF まとめ 2 02-a-21 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-21に統合を検討する。
２)四国・近畿中国局は業務で利用率を使用している。
■02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)_本庁02収穫 a-22 一覧表 樹材種別一覧表(利用率付) 樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されればよい。
２)帳票の利用状況・a(21)は集計等に用いている。
３)確認事項・a(22),a(23)は、北海道、四国にその利用状況を確認する。
■02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)_北海道02収穫 a-22 一覧表 樹材種別一覧表(利用率付) 樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)_東北02収穫 a-22 一覧表 樹材種別一覧表(利用率付) 樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1３)利用率は見えないほうが良い■02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)_関東02収穫 a-22 一覧表 樹材種別一覧表(利用率付) 樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない３)・No.a-21に統合を検討■02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)_中部02収穫 a-22 一覧表 樹材種別一覧表(利用率付) 樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・中部局では使っていない。
３)・No.a-21と22は統合を検討。
■02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)_近畿中国02収穫 a-22 一覧表 樹材種別一覧表(利用率付) 樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF 近畿中国 0 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-21に統合を検討２)副産物に関する業務で残りのものを売るなどの場合に、利用率をかけた材積で売っているのであった方がよい■02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)_四国02収穫 a-22 一覧表 樹材種別一覧表(利用率付) 樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・製品材積、請負の生産事業のほうで利用率が必要なため使用している３)・No.a-21に統合を検討■02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)02収穫_樹材種別一覧表(利用率付)_九州02収穫 a-22 一覧表 樹材種別一覧表(利用率付) 樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1124 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)_まとめ02収穫 a-23 一覧表 樹材種別一覧表(北海道版) 樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF まとめ 2 02-a-21 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-21に統合を検討する。
２)北海道局では本帳票を使用しているが、全国版のa-21から明細書を除くことで対応可能としている。
■02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)_本庁02収穫 a-23 一覧表 樹材種別一覧表(北海道版) 樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されればよい。
２)帳票の利用状況・a(21)は集計等に用いている。
３)確認事項・a(22),a(23)は、北海道、四国にその利用状況を確認する。
■02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)_北海道02収穫 a-23 一覧表 樹材種別一覧表(北海道版) 樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF 北海道 1 １)全国版に統一して問題無いためタイプ1・北海道ではその代わりに明細書を省けばよい。
２)北海道版のみを使用しており、公告に載せることもある。
３)空白についてはテンプレートにより調整する。
■02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)_東北02収穫 a-23 一覧表 樹材種別一覧表(北海道版) 樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)_関東02収穫 a-23 一覧表 樹材種別一覧表(北海道版) 樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)_中部02収穫 a-23 一覧表 樹材種別一覧表(北海道版) 樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF 中部 2 １)北海道版のため省略■02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)_近畿中国02収穫 a-23 一覧表 樹材種別一覧表(北海道版) 樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)_四国02収穫 a-23 一覧表 樹材種別一覧表(北海道版) 樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)02収穫_樹材種別一覧表(北海道版)_九州02収穫 a-23 一覧表 樹材種別一覧表(北海道版) 樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_処理状況一覧表02収穫_処理状況一覧表_まとめ02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表 処理状況一覧表2389 PDF まとめ 3 １)画面化の利点が大きいためタイプ３とする。
２)北海道局以外は確認用帳票として使用している。
復命書や小班の情報を画面上で確認できた方が業務上便利だと思われる。
■02収穫_処理状況一覧表02収穫_処理状況一覧表_本庁02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表 処理状況一覧表2389 PDF 本庁 2 １)・年間利用件数は多い一方でOLAP出力で十分であるという意見が挙げられているため、利用状況タイプ2に分類する。
■02収穫_処理状況一覧表02収穫_処理状況一覧表_北海道02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表 処理状況一覧表2389 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)使用したことが無い。
どのような帳票であるか分からない。
■02収穫_処理状況一覧表02収穫_処理状況一覧表_東北02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表 処理状況一覧表2389 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・画面で確認できる情報・刷新上で見る人は見ていると思うが、めったに見ることはない。
■02収穫_処理状況一覧表02収穫_処理状況一覧表_関東02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表 処理状況一覧表2389 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・日付と済が記載されている帳票■02収穫_処理状況一覧表02収穫_処理状況一覧表_中部02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表 処理状況一覧表2389 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_処理状況一覧表02収穫_処理状況一覧表_近畿中国02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表 処理状況一覧表2389 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_処理状況一覧表02収穫_処理状況一覧表_四国02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表 処理状況一覧表2389 PDF 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・復命書からもってきているデータではないか。
それを元にどこまで処理が進んでいるかなので、署で活用できそう。
■02収穫_処理状況一覧表02収穫_処理状況一覧表_九州02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表 処理状況一覧表2389 PDF 九州 3 １)・画面上で確認できれば良いためタイプ3・印刷の必要はない■02収穫_樹高曲線データ確認リスト02収穫_樹高曲線データ確認リスト_まとめ02収穫 a-25 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力まとめ 3 １)出力としては必要無いと思われるが、データを刷新システムに入力すること自体は必要であるため、入力内容を画面上で確認できるようタイプ３として整理する。
２)全局が刷新システム外のExcel等を用いて別途樹高曲線を算定しており、本帳票は使用していない。
■02収穫_樹高曲線データ確認リスト02収穫_樹高曲線データ確認リスト_本庁02収穫 a-25 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力本庁 1 １)・a(25)でデータを確認している森林管理局は少ないと考えられるため、利用状況タイプ1として整理して問題無い。
・ニーズがある場合、出力形式をCSVに変更しても業務に支障は生じないと考えている。
２)・特殊な調査をした際に使用する可能性は想定されるが、年間利用件数が76件である点に基づくと、a(25)を使用する業務はあまり無いと考えられる。
３)・年間利用件数76件の殆どが関東森林管理局による利用の回数であり、関東森林管理局に利用状況を確認する。
■02収穫_樹高曲線データ確認リスト02収穫_樹高曲線データ確認リスト_北海道02収穫 a-25 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)樹高曲線を作成したときには野帳を作成するため、本帳票は使用したことが無い。
■02収穫_樹高曲線データ確認リスト02収穫_樹高曲線データ確認リスト_東北02収穫 a-25 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力東北 1 １)使用していないためタイプ1２)システムに取り込む前にやっている作業なのでわざわざシステムに入力しても活用しない■02収穫_樹高曲線データ確認リスト02収穫_樹高曲線データ確認リスト_関東02収穫 a-25 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力関東 1 １)・使用していないためタイプ1■02収穫_樹高曲線データ確認リスト02収穫_樹高曲線データ確認リスト_中部02収穫 a-25 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・局では使っておらず、署でも使用していないと思う。
・樹高曲線の算定方法は決まっておりExcelで計算している。
今後もExcelで計算していく。
・刷新システムに樹高曲線用のフォーマットが入っているが、あまり使っていない。
125 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_樹高曲線データ確認リスト02収穫_樹高曲線データ確認リスト_近畿中国02収穫 a-25 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1３)樹高曲線データの入力は必要なので、印刷物としては不要も、画面で入力し、確認できるタイプ３も検討。
■02収穫_樹高曲線データ確認リスト02収穫_樹高曲線データ確認リスト_四国02収穫 a-25 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・手書きで樹高曲線を引いて野帳に書き込むため必要ない■02収穫_樹高曲線データ確認リスト02収穫_樹高曲線データ確認リスト_九州02収穫 a-25 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・Excelで作成したものを使って、復命書に添付している。
刷新システムは使っていない。
・同じ機能のものが刷新ではすでに出されているので不要。
■02収穫_収穫予定簿確認リスト02収穫_収穫予定簿確認リスト_まとめ02収穫 a-26 確認リスト 収穫予定簿確認リスト 収穫予定簿確認リスト1280 PDF まとめ 2 02-a-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-01に統合を検討する。
２)九州・東北・近畿中国局では、署で入力した収穫予定簿の内容が計画と合っているかを確定前に確認するために使用している。
■02収穫_収穫予定簿確認リスト02収穫_収穫予定簿確認リスト_本庁02収穫 a-26 確認リスト 収穫予定簿確認リスト 収穫予定簿確認リスト1280 PDF 本庁 1 １)・「収穫予定簿」a(01)と差異はあまり大きくないと見受けられるため、タイプ1で提案する。
３)・a(26)を「収穫予定簿」a(01)に統合できるかについて各森林管理局に確認する。
■02収穫_収穫予定簿確認リスト02収穫_収穫予定簿確認リスト_北海道02収穫 a-26 確認リスト 収穫予定簿確認リスト 収穫予定簿確認リスト1280 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)使用したことが無い。
■02収穫_収穫予定簿確認リスト02収穫_収穫予定簿確認リスト_東北02収穫 a-26 確認リスト 収穫予定簿確認リスト 収穫予定簿確認リスト1280 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・年に1～2度、確定前に計画と合っているかの確認に使用しており、データだと確認しやすい。
・署で入力したものを局で確定するためのチェックに利用している。
■02収穫_収穫予定簿確認リスト02収穫_収穫予定簿確認リスト_関東02収穫 a-26 確認リスト 収穫予定簿確認リスト 収穫予定簿確認リスト1280 PDF 関東 1 １)・a-01に統合するためタイプ1２)・収穫予定簿の代わりに使用している、詳細はa-01参照・a-01が署で印刷できるようになれば良い。
■02収穫_収穫予定簿確認リスト02収穫_収穫予定簿確認リスト_中部02収穫 a-26 確認リスト 収穫予定簿確認リスト 収穫予定簿確認リスト1280 PDF 中部 2 １)・使用していないためタイプ1３)a-01に統合する■02収穫_収穫予定簿確認リスト02収穫_収穫予定簿確認リスト_近畿中国02収穫 a-26 確認リスト 収穫予定簿確認リスト 収穫予定簿確認リスト1280 PDF 近畿中国 1 １)No.a-01が全員使用できるようになれば本帳票は不要になるためタイプ1２)データの確認のみに使用している■02収穫_収穫予定簿確認リスト02収穫_収穫予定簿確認リスト_四国02収穫 a-26 確認リスト 収穫予定簿確認リスト 収穫予定簿確認リスト1280 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-01に統合を検討■02収穫_収穫予定簿確認リスト02収穫_収穫予定簿確認リスト_九州02収穫 a-26 確認リスト 収穫予定簿確認リスト 収穫予定簿確認リスト1280 PDF 九州 2 １)使用しているため念のためタイプ2で残す２)・局が確定する前に署が提出するもの・予定簿を確認する・入力したものを署で確認する。
・予定簿がある限り必要。
■02収穫_立木幹材積表確認リスト02収穫_立木幹材積表確認リスト_まとめ02収穫 a-27 確認リスト 立木幹材積表確認リスト 立木幹材積表確認リスト0 PDF まとめ 1 １)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
■02収穫_立木幹材積表確認リスト02収穫_立木幹材積表確認リスト_本庁02収穫 a-27 確認リスト 立木幹材積表確認リスト 立木幹材積表確認リスト0 PDF 本庁 1 １)・利用件数も踏まえ、a(27)は帳票として不要であると判断し、タイプ1とする。
２)・a(27)の情報は現行システム以外の画面で確認していた。
・森林管理局の職員にとってa(27)の画面化は好ましいと予想されるが、a(27)は数年に1度しか更新されないため次期システムに帳票として実装する必要が無いと考えている。
■02収穫_立木幹材積表確認リスト02収穫_立木幹材積表確認リスト_北海道02収穫 a-27 確認リスト 立木幹材積表確認リスト 立木幹材積表確認リスト0 PDF 北海道 1 １)不要である。
２)使用したことが無い。
■02収穫_立木幹材積表確認リスト02収穫_立木幹材積表確認リスト_東北02収穫 a-27 確認リスト 立木幹材積表確認リスト 立木幹材積表確認リスト0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_立木幹材積表確認リスト02収穫_立木幹材積表確認リスト_関東02収穫 a-27 確認リスト 立木幹材積表確認リスト 立木幹材積表確認リスト0 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■02収穫_立木幹材積表確認リスト02収穫_立木幹材積表確認リスト_中部02収穫 a-27 確認リスト 立木幹材積表確認リスト 立木幹材積表確認リスト0 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_立木幹材積表確認リスト02収穫_立木幹材積表確認リスト_近畿中国02収穫 a-27 確認リスト 立木幹材積表確認リスト 立木幹材積表確認リスト0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_立木幹材積表確認リスト02収穫_立木幹材積表確認リスト_四国02収穫 a-27 確認リスト 立木幹材積表確認リスト 立木幹材積表確認リスト0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■02収穫_立木幹材積表確認リスト02収穫_立木幹材積表確認リスト_九州02収穫 a-27 確認リスト 立木幹材積表確認リスト 立木幹材積表確認リスト0 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_予定簿集計表02収穫_予定簿集計表_まとめ02収穫 a-28 その他 予定簿集計表 予定簿集計表 161 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)殆どの局が使用していないが、帳票として残す需要がある。
■02収穫_予定簿集計表02収穫_予定簿集計表_本庁02収穫 a-28 その他 予定簿集計表 予定簿集計表 161 PDF 本庁 2 １)・帳票a(28)-a(34)は全てデータをCSVファイルに出力する方針にて、タイプ２として整理したいと考えている。
■02収穫_予定簿集計表02収穫_予定簿集計表_北海道02収穫 a-28 その他 予定簿集計表 予定簿集計表 161 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_予定簿集計表02収穫_予定簿集計表_東北02収穫 a-28 その他 予定簿集計表 予定簿集計表 161 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用していない■02収穫_予定簿集計表02収穫_予定簿集計表_関東02収穫 a-28 その他 予定簿集計表 予定簿集計表 161 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・予定簿を別管理しているため使用していない。
■02収穫_予定簿集計表02収穫_予定簿集計表_中部02収穫 a-28 その他 予定簿集計表 予定簿集計表 161 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_予定簿集計表02収穫_予定簿集計表_近畿中国02収穫 a-28 その他 予定簿集計表 予定簿集計表 161 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_予定簿集計表02収穫_予定簿集計表_四国02収穫 a-28 その他 予定簿集計表 予定簿集計表 161 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない。
使ったことがない。
何に活用できるのかもわからない。
■02収穫_予定簿集計表02収穫_予定簿集計表_九州02収穫 a-28 その他 予定簿集計表 予定簿集計表 161 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していないが念のため帳票として残したい126 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_変動予定簿集計表02収穫_変動予定簿集計表_まとめ02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表 変動予定簿集計表175 PDF まとめ 2 02-a-28 １)データとして出力できればよいためタイプ2と整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)殆どの局が使用していないが、帳票として残す需要がある。
■02収穫_変動予定簿集計表02収穫_変動予定簿集計表_本庁02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表 変動予定簿集計表175 PDF 本庁 2 １)・帳票a(28)-a(34)は全てデータをCSVファイルに出力する方針にて、タイプ２として整理したいと考えている。
■02収穫_変動予定簿集計表02収穫_変動予定簿集計表_北海道02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表 変動予定簿集計表175 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_変動予定簿集計表02収穫_変動予定簿集計表_東北02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表 変動予定簿集計表175 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用していない■02収穫_変動予定簿集計表02収穫_変動予定簿集計表_関東02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表 変動予定簿集計表175 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・別途Excelで管理しているため使用していない・予定簿を別管理しているため使用していない。
■02収穫_変動予定簿集計表02収穫_変動予定簿集計表_中部02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表 変動予定簿集計表175 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_変動予定簿集計表02収穫_変動予定簿集計表_近畿中国02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表 変動予定簿集計表175 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)No.a-28があればNo.a-29は不要■02収穫_変動予定簿集計表02収穫_変動予定簿集計表_四国02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表 変動予定簿集計表175 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない■02収穫_変動予定簿集計表02収穫_変動予定簿集計表_九州02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表 変動予定簿集計表175 PDF 九州 2 １)使用していないが念のためタイプ2２)使用していない■02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)_まとめ02収穫 a-30 その他 収穫量(製品生産資材の内数) 収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は現在使用していないが署で活用できそうであるとしている。
■02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)_本庁02収穫 a-30 その他 収穫量(製品生産資材の内数) 収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF 本庁 2 １)・帳票a(28)-a(34)は全てデータをCSVファイルに出力する方針にて、タイプ２として整理したいと考えている。
■02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)_北海道02収穫 a-30 その他 収穫量(製品生産資材の内数) 収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1■02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)_東北02収穫 a-30 その他 収穫量(製品生産資材の内数) 収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用していない■02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)_関東02収穫 a-30 その他 収穫量(製品生産資材の内数) 収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)_中部02収穫 a-30 その他 収穫量(製品生産資材の内数) 収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)_近畿中国02収穫 a-30 その他 収穫量(製品生産資材の内数) 収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)使用したことがない■02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)_四国02収穫 a-30 その他 収穫量(製品生産資材の内数) 収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)02収穫_収穫量(製品生産資材の内数)_九州02収穫 a-30 その他 収穫量(製品生産資材の内数) 収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)現在使用していないが署で活用できそうである■02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ_まとめ02収穫 a-31 その他 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ 収穫予定簿CSV426 CSV まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北・近畿四国局で使用しており、その他の局でも使用する可能性がある。
■02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ_本庁02収穫 a-31 その他 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ 収穫予定簿CSV426 CSV 本庁 2 １)・帳票a(28)-a(34)は全てデータをCSVファイルに出力する方針にて、タイプ２として整理したいと考えている。
■02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ_北海道02収穫 a-31 その他 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ 収穫予定簿CSV426 CSV 北海道 2 １)タイプ2として整理してほしい。
２)使用するかもしれない。
■02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ_東北02収穫 a-31 その他 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ 収穫予定簿CSV426 CSV 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ_関東02収穫 a-31 その他 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ 収穫予定簿CSV426 CSV 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ_中部02収穫 a-31 その他 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ 収穫予定簿CSV426 CSV 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ_近畿中国02収穫 a-31 その他 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ 収穫予定簿CSV426 CSV 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ_四国02収穫 a-31 その他 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ 収穫予定簿CSV426 CSV 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2■02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ02収穫_収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ_九州02収穫 a-31 その他 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ 収穫予定簿CSV426 CSV 九州 2 １)現在使用していないが活用できそうなのでタイプ2２)使用していない■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿_まとめ02収穫 a-32 その他 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP まとめ 2 02-a-0102-a-31１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-01またはa-31に統合を検討する。
２)東北局が使用している。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿_本庁02収穫 a-32 その他 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
127 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿_北海道02収穫 a-32 その他 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP 北海道 1 １)不要である。
２)OLAPは使用していない。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿_東北02収穫 a-32 その他 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿_関東02収穫 a-32 その他 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP 関東 1 １)・a-31に統合するためタイプ1２)・利用していない■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿_中部02収穫 a-32 その他 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP 中部 2 １)・a-01に統合するためタイプ1２)・予定簿は別途出力している。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿_近畿中国02収穫 a-32 その他 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-01に統合を検討■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿_四国02収穫 a-32 その他 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫予定簿_九州02収穫 a-32 その他 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP 九州 2 １)現状のOLAPを維持するためタイプ2■02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績_まとめ02収穫 a-33 その他 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)九州・中部・東北局が使用している。
３)関東局では本帳票の項目を立木販売No.b-20非定型RNE-立木販売実績に揃える需要がある。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績_本庁02収穫 a-33 その他 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績_北海道02収穫 a-33 その他 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP 北海道 1 １)不要である。
２)OLAPは使用していない。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績_東北02収穫 a-33 その他 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績_関東02収穫 a-33 その他 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・利用可能性あり４)・立木販売No.b-20非定型RNE-立木販売実績と同じ項目にしてほしい■02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績_中部02収穫 a-33 その他 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績_近畿中国02収穫 a-33 その他 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績_四国02収穫 a-33 その他 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2■02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績02収穫_非定型ＲＮＥ－立木払出実績_九州02収穫 a-33 その他 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP 九州 2 １)現状のOLAPを維持するためタイプ2２)よく使う。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携_まとめ02収穫 a-34 その他 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局では分収林の関係で会計検査がある場合に、財産積み上げ根拠を問われた際に使用する可能性がある。
近畿中国局では財産の価格改定の際等に使用している。
九州・関東局は保全課が活用している可能性がある。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携_本庁02収穫 a-34 その他 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携_北海道02収穫 a-34 その他 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP 北海道 1 １)不要である。
２)OLAPは使用していない。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携_東北02収穫 a-34 その他 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP 東北 1,2 １)使用していないためタイプ1■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携_関東02収穫 a-34 その他 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・保全課が使用している可能性があるが、他の情報で足りるためいらないと思われる■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携_中部02収穫 a-34 その他 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)財産管理で使用している可能性があるが、特に使用しないと思う。
■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携_近畿中国02収穫 a-34 その他 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・財産決算の価格改定のために使用している・会計検査院に報告している・現状の様式で特に使いにくくはない■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携_四国02収穫 a-34 その他 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・保全課としては使っていないが、分収林の関係で会計検査がある場合に、財産積み上げ根拠を問われた際に使うだろう。
128 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携02収穫_非定型ＲＮＥ－収穫財産連携_九州02収穫 a-34 その他 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP 九州 2 １)現状のOLAPを維持するためタイプ2２)保全課か計画課で使う可能性がある(資源活用課では使わない。)■03造林_造林事業予定簿03造林_造林事業予定簿_まとめ03造林 01 予定簿 造林事業予定簿 造林事業予定簿3019 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)まとめ 4 １)印刷するためタイプ4として整理する。
２)関東局は画面で確認できれば良いためタイプ3としているが、それ以外の多くの局では綺麗に印刷する需要がある。
３)レイアウトは変更しても問題無い■03造林_造林事業予定簿03造林_造林事業予定簿_本庁03造林 01 予定簿 造林事業予定簿 造林事業予定簿3019 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)本庁 3,4 １)・№01の様式が変わるのは好ましくない。
現在の№01の様式は通知により定められており、使用し慣れているため様式は変更したくない。
・事業量と面積の2段書きが横並びになることについて特段は影響ないと思料、そのような変更は検討可能。
２)・№01と予定総括表は頻繁に使用する帳票ではないが、それらの記載事項は予算が承認されて実行する予定となっている事業であり、計画段階の根拠になるため必要。
・現行システムにおける№01は過去の時点のデータが保存されず、データが上書きされてしまうため、印刷により各時点でのデータを保存している。
■03造林_造林事業予定簿03造林_造林事業予定簿_北海道03造林 01 予定簿 造林事業予定簿 造林事業予定簿3019 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)北海道 3,4 １)タイプ3,4として整理して問題無い。
２)紙に印刷して管理している。
３)レイアウト変更も可能。
集計や記載する小班数の観点から複数段書きになっている項目を横一列に並べた方が望ましい。
129 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業予定簿03造林_造林事業予定簿_東北03造林 01 予定簿 造林事業予定簿 造林事業予定簿3019 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)東北 4 １)・印刷の必要があるためタイプ4・簡易的な画面であるためコスト的には限りなく３に近い２)・集計に利用はしない・印刷して保管していたが決まりとかではなく確認のために行っていた・実行簿を作成するための予定簿になっているが、予実管理が正しく行えれば予定を立てることは無駄ではない・出力して印刷して保管している。
紙保管が通知等で決まっているものではなくたまに照会物がきたときにチェックする程度である。
３)レイアウト変更は全く問題ない。
■03造林_造林事業予定簿03造林_造林事業予定簿_関東03造林 01 予定簿 造林事業予定簿 造林事業予定簿3019 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)関東 3,4 １)画面で確認できれば良いためタイプ3３)三段書きになっている部分を崩すことは問題ない・シカ対策など入力できない作業種がある。
■03造林_造林事業予定簿03造林_造林事業予定簿_中部03造林 01 予定簿 造林事業予定簿 造林事業予定簿3019 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)中部 4 １)・簿冊で管理する必要があるためタイプ4２)・予定簿ができた段階で局で確認したあと、署で契約決裁を行う。
３)・決裁に使用しているため、かっちりとした形で出力して欲しい。
レイアウトの変更は構わない。
130 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業予定簿03造林_造林事業予定簿_近畿中国03造林 01 予定簿 造林事業予定簿 造林事業予定簿3019 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)近畿中国 3,4 １)タイプ3,4として整理して問題無い２)・実行に合わせて予定簿を調整しているため時点データを確定できない点については気にしていない。
予定簿の入力項目が実行簿の入力の制限となるようなところはない。
・会計検査の際に提出はしていないが、予定簿を準備しておくよう指示している。
３)様式を変更しても問題無い。
2段書きが横書きあってもよい。
■03造林_造林事業予定簿03造林_造林事業予定簿_四国03造林 01 予定簿 造林事業予定簿 造林事業予定簿3019 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)四国 4 １)・きれいに印刷したいためタイプ4２)・様式の変更は問題ない３)・金額が入っていない■03造林_造林事業予定簿03造林_造林事業予定簿_九州03造林 01 予定簿 造林事業予定簿 造林事業予定簿3019 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)九州 3 １)・画面で確認できればよい(集計には利用しない)ためタイプ3(簡易的な画面のためタイプ４まではいらないと思われる)２)・予定・実行総括表の内訳の確認作業(間違いがないか)に使用している。
・予定簿は予定の計画には活用している。
・頻繁に使うことはない。
・予定総括表の内訳として確認するものなので、きちんと入力されているかの確認に利用する帳票。
・備考欄に何か入れることはあまりない。
・予定簿は年度初めに実施する指導をしているが実態は 前年度末(3月)に事業計画を示すので、それを基に署で作成可能。
・予実が管理できれば、システムでもシステム外でもよい。
４)・項目の変更については他局で要望があればそれに従ってよい。
・様式の変更はよい。
131 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業予定簿(下刈用)03造林_造林事業予定簿(下刈用)_まとめ03造林 02 予定簿 造林事業予定簿(下刈用) 造林事業予定簿(下刈用)3 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)まとめ 1 １)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
■03造林_造林事業予定簿(下刈用)03造林_造林事業予定簿(下刈用)_本庁03造林 02 予定簿 造林事業予定簿(下刈用) 造林事業予定簿(下刈用)3 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)本庁 1 １)・№02～05は不要である。
■03造林_造林事業予定簿(下刈用)03造林_造林事業予定簿(下刈用)_北海道03造林 02 予定簿 造林事業予定簿(下刈用) 造林事業予定簿(下刈用)3 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)北海道 1 １)No.1造林事業予定簿でソートをかけてデータを出力できれば十分であるため、No.1に統合して問題無い。
２)下刈用予定簿を使用したことは無く存在を知らなかった。
132 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業予定簿(下刈用)03造林_造林事業予定簿(下刈用)_東北03造林 02 予定簿 造林事業予定簿(下刈用) 造林事業予定簿(下刈用)3 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)東北 1 １)使用していないためタイプ1３)予定簿があればいい。
予定段階ではここまで必要がない。
■03造林_造林事業予定簿(下刈用)03造林_造林事業予定簿(下刈用)_関東03造林 02 予定簿 造林事業予定簿(下刈用) 造林事業予定簿(下刈用)3 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_造林事業予定簿(下刈用)03造林_造林事業予定簿(下刈用)_中部03造林 02 予定簿 造林事業予定簿(下刈用) 造林事業予定簿(下刈用)3 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)中部 1 １)使用していないためタイプ1２)局でも書でもこれで管理しているということではないと思うので削除でよい。
133 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業予定簿(下刈用)03造林_造林事業予定簿(下刈用)_近畿中国03造林 02 予定簿 造林事業予定簿(下刈用) 造林事業予定簿(下刈用)3 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_造林事業予定簿(下刈用)03造林_造林事業予定簿(下刈用)_四国03造林 02 予定簿 造林事業予定簿(下刈用) 造林事業予定簿(下刈用)3 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_造林事業予定簿(下刈用)03造林_造林事業予定簿(下刈用)_九州03造林 02 予定簿 造林事業予定簿(下刈用) 造林事業予定簿(下刈用)3 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・利用していない。
134 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)_まとめ03造林 03 予定簿 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)まとめ 1 １)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
■03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)_本庁03造林 03 予定簿 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)本庁 1 １)・№02～05は不要である。
■03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)_北海道03造林 03 予定簿 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)北海道 1 １)No.1の予定簿でソートをかけてデータを出力できれば十分であるため、No.1に統合して問題無い。
135 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)_東北03造林 03 予定簿 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)東北 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)_関東03造林 03 予定簿 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)_中部03造林 03 予定簿 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)中部 1 １)使用していないためタイプ1136 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)_近畿中国03造林 03 予定簿 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)_四国03造林 03 予定簿 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)03造林_造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)_九州03造林 03 予定簿 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5 PDF/CSVAB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)九州 1 １)使用していないためタイプ1137 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_予定簿薬剤等一覧表03造林_予定簿薬剤等一覧表_まとめ03造林 04 予定簿 予定簿薬剤等一覧表 予定簿薬剤等一覧表8 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)まとめ 1 １)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
■03造林_予定簿薬剤等一覧表03造林_予定簿薬剤等一覧表_本庁03造林 04 予定簿 予定簿薬剤等一覧表 予定簿薬剤等一覧表8 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)本庁 1 １)・№02～05は不要である。
■03造林_予定簿薬剤等一覧表03造林_予定簿薬剤等一覧表_北海道03造林 04 予定簿 予定簿薬剤等一覧表 予定簿薬剤等一覧表8 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)北海道 1 １)No.1の予定簿で薬剤の入力欄を設定し(現状では備考欄に入力している)、ソートをかけてデータを出力できれば十分であるため、No.1に統合して問題無い。
138 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_予定簿薬剤等一覧表03造林_予定簿薬剤等一覧表_東北03造林 04 予定簿 予定簿薬剤等一覧表 予定簿薬剤等一覧表8 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)東北 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_予定簿薬剤等一覧表03造林_予定簿薬剤等一覧表_関東03造林 04 予定簿 予定簿薬剤等一覧表 予定簿薬剤等一覧表8 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_予定簿薬剤等一覧表03造林_予定簿薬剤等一覧表_中部03造林 04 予定簿 予定簿薬剤等一覧表 予定簿薬剤等一覧表8 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)中部 1 １)使用していないためタイプ1139 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_予定簿薬剤等一覧表03造林_予定簿薬剤等一覧表_近畿中国03造林 04 予定簿 予定簿薬剤等一覧表 予定簿薬剤等一覧表8 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_予定簿薬剤等一覧表03造林_予定簿薬剤等一覧表_四国03造林 04 予定簿 予定簿薬剤等一覧表 予定簿薬剤等一覧表8 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_予定簿薬剤等一覧表03造林_予定簿薬剤等一覧表_九州03造林 04 予定簿 予定簿薬剤等一覧表 予定簿薬剤等一覧表8 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)九州 1 １)使用していないためタイプ1２)過去に見たことはあるが使用したことはない。
つるきりでも薬剤は使わなくなったので今は使ってないと考えられる。
シカの忌避剤等は別途整理されている。
140 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_予定簿樹種別再掲表03造林_予定簿樹種別再掲表_まとめ03造林 05 予定簿 予定簿樹種別再掲表 予定簿樹種別再掲表3 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)まとめ 1 １)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
■03造林_予定簿樹種別再掲表03造林_予定簿樹種別再掲表_本庁03造林 05 予定簿 予定簿樹種別再掲表 予定簿樹種別再掲表3 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)本庁 1 １)・№02～05は不要である。
■03造林_予定簿樹種別再掲表03造林_予定簿樹種別再掲表_北海道03造林 05 予定簿 予定簿樹種別再掲表 予定簿樹種別再掲表3 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)北海道 1 １)No.1の予定簿でソートをかけてデータを出力できれば十分であるため、No.1に統合して問題無い。
141 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_予定簿樹種別再掲表03造林_予定簿樹種別再掲表_東北03造林 05 予定簿 予定簿樹種別再掲表 予定簿樹種別再掲表3 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)東北 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_予定簿樹種別再掲表03造林_予定簿樹種別再掲表_関東03造林 05 予定簿 予定簿樹種別再掲表 予定簿樹種別再掲表3 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_予定簿樹種別再掲表03造林_予定簿樹種別再掲表_中部03造林 05 予定簿 予定簿樹種別再掲表 予定簿樹種別再掲表3 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)中部 1 １)使用していないためタイプ1142 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_予定簿樹種別再掲表03造林_予定簿樹種別再掲表_近畿中国03造林 05 予定簿 予定簿樹種別再掲表 予定簿樹種別再掲表3 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_予定簿樹種別再掲表03造林_予定簿樹種別再掲表_四国03造林 05 予定簿 予定簿樹種別再掲表 予定簿樹種別再掲表3 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)四国 1 １)・使用していないためタイプ1３)・予定ではいらない■03造林_予定簿樹種別再掲表03造林_予定簿樹種別再掲表_九州03造林 05 予定簿 予定簿樹種別再掲表 予定簿樹種別再掲表3 PDF AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020_造林予定簿情報入力(400中部)AB2AM020_造林予定簿情報入力(500近畿中国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(600四国)AB2AM020_造林予定簿情報入力(700九州)九州 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿_まとめ03造林 06 予定簿 非定型ＲＮＥ－造林予定簿 該当なし OLAP まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)北海道・中部局が使用している。
東北局は造林事業の予定を刷新システム外のExcelで別途管理している。
３)追加したい項目があれば設計段階以降に検討する。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿_本庁03造林 06 予定簿 非定型ＲＮＥ－造林予定簿 該当なし OLAP 本庁 1,2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・使用しているか。
していないなら１。
143 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿_北海道03造林 06 予定簿 非定型ＲＮＥ－造林予定簿 該当なし OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
３)・CSVの予定簿に追加したい項目があれば設計段階以降に検討する。
・No.6,7は同一の帳票である可能性が高い。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿_東北03造林 06 予定簿 非定型ＲＮＥ－造林予定簿 該当なし OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・予定簿では、造林事業としてはあまり活用していない。
途中で変わるので、活用できていない。
・造林の予定はExcelシートで管理している。
本来予定簿であると思うが、予定情報という形でExcelで管理。
・実行簿を作るための前段階処理として、予定簿入力が必要だがシステム上は業務として意味をなしていない。
予算編成が予定簿を作るよりも先に発生するので、Excelの予定情報で管理しないと間に合わない。
・予定総括表も実際には後付けでExcel手打ちしているので、実態に合うのようになればありがたい。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿_関東03造林 06 予定簿 非定型ＲＮＥ－造林予定簿 該当なし OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない３)・No.07に統合を検討・項目を網羅する形に増やす■03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿_中部03造林 06 予定簿 非定型ＲＮＥ－造林予定簿 該当なし OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・このRNEが一番よく使う。
実行簿との確認や、集計等で使用。
３)RNEの検索条件は、年度と局条件のみいれて、パソコン上でフィルタをかけて使用している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿_近畿中国03造林 06 予定簿 非定型ＲＮＥ－造林予定簿 該当なし OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿_四国03造林 06 予定簿 非定型ＲＮＥ－造林予定簿 該当なし OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1３)・予定簿は使わない・つかっていない。
何年前から刷新の予定簿を出したところ、予定簿ではないと連絡が来た。
手持ちの予定簿を出したらOKがでた。
手持ちは金額が入っている。
予算要求の金額を入力している。
予算が２月くらいに決まって、公表が４月。
予算が満額が来るか分からずに、発注を先行することもあるので。
きれいな予定簿を作ることができない。
予算の折り方は年度によっても違う。
繰り越しなのか、当年度なのかという問題もでてくる。
帳票を作る前に発注事務が始まるので、本当の予定と確定した情報が入り混じっている。
どの段階で予定とするのかが、判断がむつかしい。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林予定簿_九州03造林 06 予定簿 非定型ＲＮＥ－造林予定簿 該当なし OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)_まとめ03造林 07 予定簿 造林予定簿(ＯＬＡＰ) 造林予定簿 OLAP まとめ 2 03-06 １)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、06に統合を検討する。
２)北海道・関東局は使用している。
項目は06と重複している。
３)追加したい項目があれば設計段階以降に検討する■03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)_本庁03造林 07 予定簿 造林予定簿(ＯＬＡＰ) 造林予定簿 OLAP 本庁 1,2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・使用しているか。
していないなら１。
■03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)_北海道03造林 07 予定簿 造林予定簿(ＯＬＡＰ) 造林予定簿 OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
３)・CSVの予定簿に追加したい項目があれば設計段階以降に検討する。
・No.6,7は同一の帳票である可能性が高い。
■03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)_東北03造林 07 予定簿 造林予定簿(ＯＬＡＰ) 造林予定簿 OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)_関東03造林 07 予定簿 造林予定簿(ＯＬＡＰ) 造林予定簿 OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している・OLAPの項目で業務に必要な情報は足りている■03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)_中部03造林 07 予定簿 造林予定簿(ＯＬＡＰ) 造林予定簿 OLAP 中部 2 １)No.06に統合するためタイプ1３)No.06非定型ＲＮＥ－造林予定簿の内容と被っている■03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)_近畿中国03造林 07 予定簿 造林予定簿(ＯＬＡＰ) 造林予定簿 OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.06に統合を検討■03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)_四国03造林 07 予定簿 造林予定簿(ＯＬＡＰ) 造林予定簿 OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)03造林_造林予定簿(ＯＬＡＰ)_九州03造林 07 予定簿 造林予定簿(ＯＬＡＰ) 造林予定簿 OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)_まとめ03造林 08 予定簿 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF まとめ 1 １)本庁・全局で不要であるためタイプ１として整理する。
２)本庁・全局で使用していない。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)_本庁03造林 08 予定簿 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF 本庁 1 １)・№08～10は不要である。
特に№09については、現在、居住環境事業費(予算)が無いため不要である。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)_北海道03造林 08 予定簿 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)_東北03造林 08 予定簿 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・情報としては使えるかもしれないが予定簿のため使用していない・予定を使うことがあまりない。
予定情報があれば、問題ない。
・治山事業費の森林施業はあるが、この表は使っていない。
144 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)_関東03造林 08 予定簿 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)_中部03造林 08 予定簿 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF 中部 2 １)使用していないためタイプ1２)・造林事業予定簿で足りるため使用していない。
３)・造林事業予定簿のRNEで代替できるので、削除でよい。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)_近畿中国03造林 08 予定簿 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)_四国03造林 08 予定簿 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1３)・何年前から刷新の予定簿を出したところ、予定簿ではないと連絡が来た。
手持ちで管理している予定簿を出したらOKがでたためシステムのほうは使用していない。
・手持ちは金額が入っている。
予算要求の金額を入力している。
・予算が２月くらいに決まって、公表が４月。
予算が満額が来るか分からずに、発注を先行することもあるので。
きれいな予定簿を作ることができない。
予算の折り方は年度によっても違う。
繰り越しなのか、当年度なのか分からないという問題もでてくる。
４)・帳票を作る前に発注事務が始まるので、本当の予定と確定した情報が入り混じっている。
どの段階で予定とするのかが、判断が難しい。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)03造林_施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)_九州03造林 08 予定簿 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)実行簿のCSVデータがあれば不要。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)_まとめ03造林 09 予定簿 施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF まとめ 1 １)本庁・全局で不要であるためタイプ１として整理する。
２)本庁・全局で使用していない。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)_本庁03造林 09 予定簿 施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF 本庁 1 １)・№08～10は不要である。
特に№09については、現在、居住環境事業費(予算)が無いため不要である。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)_北海道03造林 09 予定簿 施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)_東北03造林 09 予定簿 施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)_関東03造林 09 予定簿 施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)_中部03造林 09 予定簿 施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)居住は使用していない。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)_近畿中国03造林 09 予定簿 施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため使用していない■03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)_四国03造林 09 予定簿 施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)03造林_施業方法別事業量内訳表(居住環境)_九州03造林 09 予定簿 施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」_まとめ03造林 10 予定簿 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF まとめ 1 １)本庁・全局で不要であるためタイプ１として整理する。
２)本庁・全局で使用していない。
■03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」_本庁03造林 10 予定簿 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF 本庁 1 １)・№08～10は不要である。
特に№09については、現在、居住環境事業費(予算)が無いため不要である。
■03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」_北海道03造林 10 予定簿 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
145 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」_東北03造林 10 予定簿 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」_関東03造林 10 予定簿 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」_中部03造林 10 予定簿 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF 中部 2 １)使用していないためタイプ1２)・造林事業予定簿のRNEで代替できるので、使用していない。
■03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」_近畿中国03造林 10 予定簿 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」_四国03造林 10 予定簿 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1３)・使用していないが活用は出来そう署が入力しないと確認できない上に入力期限も緩いため、今は別で取り纏めている■03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」03造林_作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」_九州03造林 10 予定簿 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)_まとめ03造林 11 予定簿 保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州・東北以外の局において主に保全課が利用している。
３)事業量・実行面積の単位がhaや㎥や本など入り乱れているため整理が必要である。
■03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)_本庁03造林 11 予定簿 保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF 本庁 2 １)・PDF形式で出力される必要は無く、ExcelやCSV等の形式で問題無い。
(本当は使いたい？ので２で)■03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)_北海道03造林 11 予定簿 保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF 北海道 2 １)本庁での提案を維持する。
２)北海道局に松くいが無いため使用したことが無い。
実行総括等で松くいに関する報告はしていると思われるが、北海道局は実績なしとしている。
■03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)_東北03造林 11 予定簿 保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)保全課が担当している。
■03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)_関東03造林 11 予定簿 保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行簿の内容を合計した量を区分ごとに表示している帳票３)・松くいは事業量・実行面積の単位がhaや㎥や本など入り乱れているため整理が必要(保全課)■03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)_中部03造林 11 予定簿 保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF 中部 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・保全課でシステムに入力して、印刷して予定簿に綴っている。
３)・データで出力されれば問題ない。
・この予算が執行されるのは、３年に１回程度であり、そのために利用回数が少ないのではないか。
■03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)_近畿中国03造林 11 予定簿 保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・元々整備課にあった帳票だが、松くいのみ保全課に移動してきた・予定総括関連帳票として使用している３)レイアウトは変更しても問題無い■03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)_四国03造林 11 予定簿 保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内等における松くい虫防除表(付表)_九州03造林 11 予定簿 保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)事業自体は保全課が実施している。
■03造林_造林事業実行簿03造林_造林事業実行簿_まとめ03造林 12 実行簿 造林事業実行簿 造林事業実行簿3916 PDF/CSVまとめ 4 １)印刷するためタイプ4とする。
２)全局で印刷して管理している。
四国局は本帳票とは別に刷新システム外のExcelでも管理している。
■03造林_造林事業実行簿03造林_造林事業実行簿_本庁03造林 12 実行簿 造林事業実行簿 造林事業実行簿3916 PDF/CSV本庁 3,4 １)・№12の各時点におけるデータ入力状況を保存するために印刷していた。
データをロックする機能があれば印刷して保存する必要は生じない。
■03造林_造林事業実行簿03造林_造林事業実行簿_北海道03造林 12 実行簿 造林事業実行簿 造林事業実行簿3916 PDF/CSV北海道 3,4 １)No.1造林事業予定簿と同様にタイプ3,4として整理して問題無い。
146 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業実行簿03造林_造林事業実行簿_東北03造林 12 実行簿 造林事業実行簿 造林事業実行簿3916 PDF/CSV東北 3,4 １)印刷して利用したいためタイプ3,4２)・使用している・数年前の情報を確認するときに使用しており、印刷して情報(小班を分割した情報)を書き足したりしているため紙のほうが管理しやすい３)・小班を分割、合体などの履歴の経緯などがメモできると便利。
・様式変更は問題ない。
■03造林_造林事業実行簿03造林_造林事業実行簿_関東03造林 12 実行簿 造林事業実行簿 造林事業実行簿3916 PDF/CSV関東 3,4 １)印刷する必要があるためタイプ3,4３)３段書きの解消などレイアウトの調整可■03造林_造林事業実行簿03造林_造林事業実行簿_中部03造林 12 実行簿 造林事業実行簿 造林事業実行簿3916 PDF/CSV中部 4 １)簿冊で管理する必要があるためタイプ4２)・予定簿と基本的に同じ使い方であるが、実行簿のほうが事業統計書にもつながるため重要・予定簿にない基盤の実行が発生した場合、実行簿を直接打つことができないため、予定簿を修正して、実行簿を入力する流れとなっている。
４)予定簿と実行簿の有り方をどうするか検討が必要。
・確定後にデータを署等が勝手に変更できないようにする必要がある(ロック機能)■03造林_造林事業実行簿03造林_造林事業実行簿_近畿中国03造林 12 実行簿 造林事業実行簿 造林事業実行簿3916 PDF/CSV近畿中国 3,4 １)印刷する必要があるためタイプ3,4■03造林_造林事業実行簿03造林_造林事業実行簿_四国03造林 12 実行簿 造林事業実行簿 造林事業実行簿3916 PDF/CSV四国 4 １)・印刷するためタイプ4２)・局も署も利用している３)・刷新と手持ちのExcelの両方を管理している。
■03造林_造林事業実行簿03造林_造林事業実行簿_九州03造林 12 実行簿 造林事業実行簿 造林事業実行簿3916 PDF/CSV九州 3,4 １)・時点のデータを確認できれば良いが、実行総括表と一緒に紙に出力して残しておきたい風潮もあるためタイプ3か4・まだ、デジタル化の過渡期なので紙の要望強く画面だけというところまで判断できない。
→各局の様子見で判断(３，４)２)・実行総括表とセットで簿冊として保存している。
■03造林_造林事業実行簿(下刈用)03造林_造林事業実行簿(下刈用)_まとめ03造林 13 実行簿 造林事業実行簿(下刈用) 造林事業実行簿(下刈用)19 PDF/CSVまとめ 1 １)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
■03造林_造林事業実行簿(下刈用)03造林_造林事業実行簿(下刈用)_本庁03造林 13 実行簿 造林事業実行簿(下刈用) 造林事業実行簿(下刈用)19 PDF/CSV本庁 1 １)・№13～16は造林予定簿と同様に不要である。
■03造林_造林事業実行簿(下刈用)03造林_造林事業実行簿(下刈用)_北海道03造林 13 実行簿 造林事業実行簿(下刈用) 造林事業実行簿(下刈用)19 PDF/CSV北海道 1 １)No.12に統合して問題無い。
■03造林_造林事業実行簿(下刈用)03造林_造林事業実行簿(下刈用)_東北03造林 13 実行簿 造林事業実行簿(下刈用) 造林事業実行簿(下刈用)19 PDF/CSV東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・実行簿でも使っていない(使い方が分からない。)・植え付け時期の管理もExcelで管理していて、最後に実行簿に併せる。
苗木やの情報などもExcel表に入っているが、システム内には入れていない。
システム内に記入するのであれば備考欄しかない。
Excel様式には、苗木の種類等の細かいものが入っているが、刷新にはないので、Excelのデータが正となる。
このため、刷新には取りまとまった後にデータ入力している。
■03造林_造林事業実行簿(下刈用)03造林_造林事業実行簿(下刈用)_関東03造林 13 実行簿 造林事業実行簿(下刈用) 造林事業実行簿(下刈用)19 PDF/CSV関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_造林事業実行簿(下刈用)03造林_造林事業実行簿(下刈用)_中部03造林 13 実行簿 造林事業実行簿(下刈用) 造林事業実行簿(下刈用)19 PDF/CSV中部 2 １)使用していないためタイプ1３)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿で分析できるため不要■03造林_造林事業実行簿(下刈用)03造林_造林事業実行簿(下刈用)_近畿中国03造林 13 実行簿 造林事業実行簿(下刈用) 造林事業実行簿(下刈用)19 PDF/CSV近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していいない３)No.12造林事業実行簿がCSVで出力できれば必要に応じて集計できるため、本帳票は必要ない■03造林_造林事業実行簿(下刈用)03造林_造林事業実行簿(下刈用)_四国03造林 13 実行簿 造林事業実行簿(下刈用) 造林事業実行簿(下刈用)19 PDF/CSV四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_造林事業実行簿(下刈用)03造林_造林事業実行簿(下刈用)_九州03造林 13 実行簿 造林事業実行簿(下刈用) 造林事業実行簿(下刈用)19 PDF/CSV九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・実行総括表に必要なデータがCSVで出力できていればよい。
■03造林_実行簿薬剤等一覧表03造林_実行簿薬剤等一覧表_まとめ03造林 14 実行簿 実行簿薬剤等一覧表 実行簿薬剤等一覧表11 PDF まとめ 1 １)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)九州以外の局で使用しておらず、九州局もまた使用しているが実行簿自体に値があればよいとしている。
■03造林_実行簿薬剤等一覧表03造林_実行簿薬剤等一覧表_本庁03造林 14 実行簿 実行簿薬剤等一覧表 実行簿薬剤等一覧表11 PDF 本庁 1 １)・№13～16は造林予定簿と同様に不要である。
■03造林_実行簿薬剤等一覧表03造林_実行簿薬剤等一覧表_北海道03造林 14 実行簿 実行簿薬剤等一覧表 実行簿薬剤等一覧表11 PDF 北海道 1 １)No.12に統合して問題無い。
■03造林_実行簿薬剤等一覧表03造林_実行簿薬剤等一覧表_東北03造林 14 実行簿 実行簿薬剤等一覧表 実行簿薬剤等一覧表11 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_実行簿薬剤等一覧表03造林_実行簿薬剤等一覧表_関東03造林 14 実行簿 実行簿薬剤等一覧表 実行簿薬剤等一覧表11 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_実行簿薬剤等一覧表03造林_実行簿薬剤等一覧表_中部03造林 14 実行簿 実行簿薬剤等一覧表 実行簿薬剤等一覧表11 PDF 中部 2 １)使用していないためタイプ1３)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿で分析できるため不要■03造林_実行簿薬剤等一覧表03造林_実行簿薬剤等一覧表_近畿中国03造林 14 実行簿 実行簿薬剤等一覧表 実行簿薬剤等一覧表11 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していいない３)No.12造林事業実行簿がCSVで出力できれば必要に応じて集計できるため、本帳票は必要ない■03造林_実行簿薬剤等一覧表03造林_実行簿薬剤等一覧表_四国03造林 14 実行簿 実行簿薬剤等一覧表 実行簿薬剤等一覧表11 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_実行簿薬剤等一覧表03造林_実行簿薬剤等一覧表_九州03造林 14 実行簿 実行簿薬剤等一覧表 実行簿薬剤等一覧表11 PDF 九州 1 １)使用しているが実行簿自体に値があればよいためタイプ1２)・実行総括表に必要なデータがCSVで出力できていればよい。
・14薬剤はデータでほしい。
→実行簿に薬剤の欄追加すればよいのでは？→それであればよい。
■03造林_実行簿保育表03造林_実行簿保育表_まとめ03造林 15 実行簿 実行簿保育表 実行簿保育表 15 PDF まとめ 1 １)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
■03造林_実行簿保育表03造林_実行簿保育表_本庁03造林 15 実行簿 実行簿保育表 実行簿保育表 15 PDF 本庁 1 １)・№13～16は造林予定簿と同様に不要である。
147 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_実行簿保育表03造林_実行簿保育表_北海道03造林 15 実行簿 実行簿保育表 実行簿保育表 15 PDF 北海道 1 １)No.12に統合して問題無い。
■03造林_実行簿保育表03造林_実行簿保育表_東北03造林 15 実行簿 実行簿保育表 実行簿保育表 15 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)施業方法の単複は必要な情報ではない■03造林_実行簿保育表03造林_実行簿保育表_関東03造林 15 実行簿 実行簿保育表 実行簿保育表 15 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_実行簿保育表03造林_実行簿保育表_中部03造林 15 実行簿 実行簿保育表 実行簿保育表 15 PDF 中部 2 １)使用していないためタイプ1３)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿で分析できるため不要■03造林_実行簿保育表03造林_実行簿保育表_近畿中国03造林 15 実行簿 実行簿保育表 実行簿保育表 15 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していいない３)No.12造林事業実行簿がCSVで出力できれば必要に応じて集計できるため、本帳票は必要ない■03造林_実行簿保育表03造林_実行簿保育表_四国03造林 15 実行簿 実行簿保育表 実行簿保育表 15 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_実行簿保育表03造林_実行簿保育表_九州03造林 15 実行簿 実行簿保育表 実行簿保育表 15 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・実行総括表に必要なデータがCSVで出力できていればよい。
■03造林_実行簿樹種別再掲表03造林_実行簿樹種別再掲表_まとめ03造林 16 実行簿 実行簿樹種別再掲表 実行簿樹種別再掲表49 PDF まとめ 1 １)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
■03造林_実行簿樹種別再掲表03造林_実行簿樹種別再掲表_本庁03造林 16 実行簿 実行簿樹種別再掲表 実行簿樹種別再掲表49 PDF 本庁 1 １)・№13～16は造林予定簿と同様に不要である。
■03造林_実行簿樹種別再掲表03造林_実行簿樹種別再掲表_北海道03造林 16 実行簿 実行簿樹種別再掲表 実行簿樹種別再掲表49 PDF 北海道 1 １)No.12に統合して問題無い。
■03造林_実行簿樹種別再掲表03造林_実行簿樹種別再掲表_東北03造林 16 実行簿 実行簿樹種別再掲表 実行簿樹種別再掲表49 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)署で小班ごとに苗木をどこから取得したかなどの情報をExcelにまとめて実行簿に活用している手元にもっと詳細なデータをまとめたExcelがあるため使用していない(システムに情報が入っていない)■03造林_実行簿樹種別再掲表03造林_実行簿樹種別再掲表_関東03造林 16 実行簿 実行簿樹種別再掲表 実行簿樹種別再掲表49 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_実行簿樹種別再掲表03造林_実行簿樹種別再掲表_中部03造林 16 実行簿 実行簿樹種別再掲表 実行簿樹種別再掲表49 PDF 中部 2 １)使用していないためタイプ1３)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿で分析できるため不要■03造林_実行簿樹種別再掲表03造林_実行簿樹種別再掲表_近畿中国03造林 16 実行簿 実行簿樹種別再掲表 実行簿樹種別再掲表49 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していいない３)No.12造林事業実行簿がCSVで出力できれば必要に応じて集計できるため、本帳票は必要ない■03造林_実行簿樹種別再掲表03造林_実行簿樹種別再掲表_四国03造林 16 実行簿 実行簿樹種別再掲表 実行簿樹種別再掲表49 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_実行簿樹種別再掲表03造林_実行簿樹種別再掲表_九州03造林 16 実行簿 実行簿樹種別再掲表 実行簿樹種別再掲表49 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・実行総括表に必要なデータがCSVで出力できていればよい。
・16も起番ごとわかればよい。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿_まとめ03造林 17 実行簿 非定型ＲＮＥ－造林実行簿 造林実行簿 OLAP まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)全局で使用している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿_本庁03造林 17 実行簿 非定型ＲＮＥ－造林実行簿 造林実行簿 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)使用しているか。
していないなら１。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿_北海道03造林 17 実行簿 非定型ＲＮＥ－造林実行簿 造林実行簿 OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿_東北03造林 17 実行簿 非定型ＲＮＥ－造林実行簿 造林実行簿 OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・使用している・実行簿で最後に合っているか、数字でフィルタかけてチェックをするなどで使っている。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿_関東03造林 17 実行簿 非定型ＲＮＥ－造林実行簿 造林実行簿 OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・CSVで利用している■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿_中部03造林 17 実行簿 非定型ＲＮＥ－造林実行簿 造林実行簿 OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿_近畿中国03造林 17 実行簿 非定型ＲＮＥ－造林実行簿 造林実行簿 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・頻繁に使用している・樹種別面積・本数の集計や植栽面積等を算出するためにも使用する・植栽密度や花粉症等について本庁や局の幹部から報告を求められる時がある■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿_四国03造林 17 実行簿 非定型ＲＮＥ－造林実行簿 造林実行簿 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・必要としている。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行簿_九州03造林 17 実行簿 非定型ＲＮＥ－造林実行簿 造林実行簿 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)必要ということでよい。
■03造林_未実行記番一覧表03造林_未実行記番一覧表_まとめ03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表 未実行記番一覧表229 PDF まとめ 2 03-17 １)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道・中部局ではどの記番の実行簿が登録されていないかを確認するために使用している。
■03造林_未実行記番一覧表03造林_未実行記番一覧表_本庁03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表 未実行記番一覧表229 PDF 本庁 1,2 １)・本庁では使用しておらず、他の形式で代替可能であるため、システム外で対応するか、CSV出力できればよい。
３)・北海道森林管理局や東北森林管理局等では使用しているとの記録があるため、出力をCSVで維持するか確認。
■03造林_未実行記番一覧表03造林_未実行記番一覧表_北海道03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表 未実行記番一覧表229 PDF 北海道 2 １)データを加工できた方が望ましいためタイプ2として整理したい。
２)どの記番の実行簿が登録されていないかを確認するために使用している。
印刷して保管する必要は無い。
４)現状では同じ表が2つ横に並んでいるが、同じ列にして問題無い。
3の場合もレイアウト変更可能(左右２つ同じ表ではなく縦にして1表など)■03造林_未実行記番一覧表03造林_未実行記番一覧表_東北03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表 未実行記番一覧表229 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿があればフィルターかけて取得できる情報■03造林_未実行記番一覧表03造林_未実行記番一覧表_関東03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表 未実行記番一覧表229 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1148 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_未実行記番一覧表03造林_未実行記番一覧表_中部03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表 未実行記番一覧表229 PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・使用している３)実行簿の中に、起番毎に、未実行というステータス情報があり、この情報を確認するために必要。
■03造林_未実行記番一覧表03造林_未実行記番一覧表_近畿中国03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表 未実行記番一覧表229 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)使用した記憶がない、何に使用するのか分からない■03造林_未実行記番一覧表03造林_未実行記番一覧表_四国03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表 未実行記番一覧表229 PDF 四国 1 １)・他で出力できるデータのためタイプ1３)・繰り越しが決まった時点で未実行になる・あえて未実行だけ引っ張ってくることはない。
・未実行：繰越すときなどにステータスを入れる、不実行：本当にもうやらないとき。
・実行簿のデータをで未実行で抽出可能である。
■03造林_未実行記番一覧表03造林_未実行記番一覧表_九州03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表 未実行記番一覧表229 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)アナログの時代で使用していたものの残りで現在使用していない■03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」_まとめ03造林 19 実行簿 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF まとめ 1 １)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
■03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」_本庁03造林 19 実行簿 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF 本庁 1 １)・現在、居住環境事業費(予算)が無いため不要である。
■03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」_北海道03造林 19 実行簿 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)見たことが無い。
■03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」_東北03造林 19 実行簿 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿があればフィルターかけて取得できる情報■03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」_関東03造林 19 実行簿 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」_中部03造林 19 実行簿 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)居住環境事業費が無いため使用していない■03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」_近畿中国03造林 19 実行簿 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」_四国03造林 19 実行簿 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」03造林_施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」_九州03造林 19 実行簿 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)居住環境事業費が無いため不要でよい。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)_まとめ03造林 20 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF まとめ 2 １)No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同様の整理にしたいためタイプ2とする。
２)実行総括の付表として使用している。
保全課が担当している。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)_本庁03造林 20 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF 本庁 2 １)・「予定簿」に分類されている「保安林内等における松くい虫防除表(付表)」と同様に整理して問題無い。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)_北海道03造林 20 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF 北海道 2 １)・No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同様に整理して問題無い。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)_東北03造林 20 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・データ集計などには使用していない・実行総括の付表として使用している・保全課が担当している。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)_関東03造林 20 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同様３)・(保全課)単位の表記がそれぞれ違うので合わせて欲しい。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)_中部03造林 20 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)保全課側でシステムに入力して使用しており、印刷して実行簿に綴っている149 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)_近畿中国03造林 20 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・元々整備課にあった帳票だが、松くいに関する帳票のみ管轄が保全課に移動してきた・実行総括関連帳票として使用している３)レイアウトは変更しても問題無い■03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)_四国03造林 20 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)03造林_保安林内における松くい虫防除表(付表)_九州03造林 20 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)保全課が利用している■03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)_まとめ03造林 21 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF まとめ 2 03-20 １)No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同じ整理にしたいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)実行総括の付表として使用している。
保全課が担当している。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)_本庁03造林 21 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF 本庁 2 １)・「予定簿」に分類されている「保安林内等における松くい虫防除表(付表)」と同様に整理して問題無い。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)_北海道03造林 21 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF 北海道 2 １)・No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同様に整理して問題無い。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)_東北03造林 21 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)_関東03造林 21 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない３)№・20に統合を検討■03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)_中部03造林 21 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)保全課側でシステムに入力して使用しており、印刷して実行簿に綴っている■03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)_近畿中国03造林 21 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF 近畿中国 1 １)・局としては使用していないためタイプ1・本庁に利用状況を確認して判断してほしい２)保全課としては流域別・機能類型別に集計することは無いが、造林(本庁)で流域別・機能類型別に集計することはある模様３)本庁で本表が必要か確認。
■03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)_四国03造林 21 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・20に統合を検討■03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)03造林_保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)_九州03造林 21 実行簿 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・20に統合を検討■03造林_森林環境保全整備事業予定総括表03造林_森林環境保全整備事業予定総括表_まとめ03造林 22 予定総括表 森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF まとめ 2 １)唯一タイプ４としている中部局も他局に従うとしているため、他局が希望するタイプ２として整理する。
２)九州・中部以外の局は、本帳票では繰り越し分と当年度分が合わせて出力されて使いにくいため、刷新システム外のExcelで別途管理している。
３)不要な項目が含まれるため調整が必要である。
■03造林_森林環境保全整備事業予定総括表03造林_森林環境保全整備事業予定総括表_本庁03造林 22 予定総括表 森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF 本庁 2 １)・№22～№29の帳票はExcel形式で使用しており、帳票としては使用していない。
・「造林事業予定簿」の内容が３月時点で確定しない場合が多いため、機能を実装しても結局使用されないという状況になりかねない。
現状の予定総括表作成業務に特に支障ないため、実装の必要は無いと考えている。
2)・予定総括表と実行総括表の差分をシステムで確認できると便利だが、現状は別途excelファイルで確認できている。
■03造林_森林環境保全整備事業予定総括表03造林_森林環境保全整備事業予定総括表_北海道03造林 22 予定総括表 森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
■03造林_森林環境保全整備事業予定総括表03造林_森林環境保全整備事業予定総括表_東北03造林 22 予定総括表 森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している■03造林_森林環境保全整備事業予定総括表03造林_森林環境保全整備事業予定総括表_関東03造林 22 予定総括表 森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF 関東 2? １)・タイプ２２)・本庁に提出する際に繰り越しと当年度を分けているが帳票が統合されて出力されるためExcelで別途対応している３)・もし仮に本庁で情報を確認できたとしても調整課で取り纏めて局から本庁に提出する必要がある■03造林_森林環境保全整備事業予定総括表03造林_森林環境保全整備事業予定総括表_中部03造林 22 予定総括表 森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF 中部 4 １)現在の利用状況に合わせてタイプ4がいいが、他局がタイプ2がいいならそれに従う２)・会計検査の証拠資料として使用。
常に提出することはなく、求められたら提出。
事業統計には使用していない。
150 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_森林環境保全整備事業予定総括表03造林_森林環境保全整備事業予定総括表_近畿中国03造林 22 予定総括表 森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF 近畿中国 2 １)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかるため、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・本年度／繰越の事業の分割が本表では区分できない。
・あまり見ていない項目もある■03造林_森林環境保全整備事業予定総括表03造林_森林環境保全整備事業予定総括表_四国03造林 22 予定総括表 森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・繰り越しと当年度がわかれていないため、別途Excelで作成している■03造林_森林環境保全整備事業予定総括表03造林_森林環境保全整備事業予定総括表_九州03造林 22 予定総括表 森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・出力はしているが何かに使用していることはない。
実行総括表との突合に利用しているだけ。
・規程で予定総括がなくなれば不要。
■03造林_森林居住環境整備事業予定総括表03造林_森林居住環境整備事業予定総括表_まとめ03造林 23 予定総括表 森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF まとめ 1 １)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)使用していない。
■03造林_森林居住環境整備事業予定総括表03造林_森林居住環境整備事業予定総括表_本庁03造林 23 予定総括表 森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF 本庁 2 １)・№22～№29の帳票はExcel形式で使用しており、帳票としては使用していない。
・「造林事業予定簿」の内容が３月時点で確定しない場合が多いため、機能を実装しても結局使用されないという状況になりかねない。
現状の予定総括表作成業務に特に支障ないため、実装の必要は無いと考えている。
2)・予定総括表と実行総括表の差分をシステムで確認できると便利だが、現状は別途excelファイルで確認できている。
■03造林_森林居住環境整備事業予定総括表03造林_森林居住環境整備事業予定総括表_北海道03造林 23 予定総括表 森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
■03造林_森林居住環境整備事業予定総括表03造林_森林居住環境整備事業予定総括表_東北03造林 23 予定総括表 森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)居住環境に関する事業が無いため使用していない■03造林_森林居住環境整備事業予定総括表03造林_森林居住環境整備事業予定総括表_関東03造林 23 予定総括表 森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・居住環境に関する事業が無いため使用していない■03造林_森林居住環境整備事業予定総括表03造林_森林居住環境整備事業予定総括表_中部03造林 23 予定総括表 森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_森林居住環境整備事業予定総括表03造林_森林居住環境整備事業予定総括表_近畿中国03造林 23 予定総括表 森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)居住環境に関する業務が無いため使用していない■03造林_森林居住環境整備事業予定総括表03造林_森林居住環境整備事業予定総括表_四国03造林 23 予定総括表 森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・居住環境に関する事業が無いため使用していない■03造林_森林居住環境整備事業予定総括表03造林_森林居住環境整備事業予定総括表_九州03造林 23 予定総括表 森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_治山事業(森林整備)予定総括表03造林_治山事業(森林整備)予定総括表_まとめ03造林 24 予定総括表 治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力した方が業務上便利になると考えられるためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
本庁に提出する際のExcel形式が変わる可能性もあるため、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用の方が活用しやすいと推察される。
■03造林_治山事業(森林整備)予定総括表03造林_治山事業(森林整備)予定総括表_本庁03造林 24 予定総括表 治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF 本庁 2 １)・№22～№29の帳票はExcel形式で使用しており、帳票としては使用していない。
・「造林事業予定簿」の内容が３月時点で確定しない場合が多いため、機能を実装しても結局使用されないという状況になりかねない。
現状の予定総括表作成業務に特に支障ないため、実装の必要は無いと考えている。
2)・予定総括表と実行総括表の差分をシステムで確認できると便利だが、現状は別途excelファイルで確認できている。
■03造林_治山事業(森林整備)予定総括表03造林_治山事業(森林整備)予定総括表_北海道03造林 24 予定総括表 治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
■03造林_治山事業(森林整備)予定総括表03造林_治山事業(森林整備)予定総括表_東北03造林 24 予定総括表 治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している■03造林_治山事業(森林整備)予定総括表03造林_治山事業(森林整備)予定総括表_関東03造林 24 予定総括表 治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF 関東 1,2 １)・使用していないためタイプ1・CSVであれば良い151 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_治山事業(森林整備)予定総括表03造林_治山事業(森林整備)予定総括表_中部03造林 24 予定総括表 治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF 中部 3,4 １)印刷したいためタイプ3,4２)・会計検査の資料として求められた際に提出、証拠書類で使われている。
事業統計には使用していない。
■03造林_治山事業(森林整備)予定総括表03造林_治山事業(森林整備)予定総括表_近畿中国03造林 24 予定総括表 治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF 近畿中国 2 １)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある■03造林_治山事業(森林整備)予定総括表03造林_治山事業(森林整備)予定総括表_四国03造林 24 予定総括表 治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_治山事業(森林整備)予定総括表03造林_治山事業(森林整備)予定総括表_九州03造林 24 予定総括表 治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)_まとめ03造林 25 予定総括表 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF まとめ 2 ○ １)唯一タイプ４としている中部局も他局に従うとしており、データとして出力した方が業務上便利になると考えられるためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
本庁に提出する際のExcel形式が変わる可能性もあるため、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用の方が活用しやすいと推察される。
■03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)_本庁03造林 25 予定総括表 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF 本庁 2 １)・№22～№29の帳票はExcel形式で使用しており、帳票としては使用していない。
・「造林事業予定簿」の内容が３月時点で確定しない場合が多いため、機能を実装しても結局使用されないという状況になりかねない。
現状の予定総括表作成業務に特に支障ないため、実装の必要は無いと考えている。
2)・予定総括表と実行総括表の差分をシステムで確認できると便利だが、現状は別途excelファイルで確認できている。
■03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)_北海道03造林 25 予定総括表 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
■03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)_東北03造林 25 予定総括表 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している■03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)_関東03造林 25 予定総括表 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・(保全課)使用している■03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)_中部03造林 25 予定総括表 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF 中部 4 １)現在の利用状況に合わせてタイプ4がいいが、他局がタイプ2がいいならそれに従う２)・会計検査の証拠資料として刷新からPDF出力した予定総括表(22~29)を使用している・証拠資料であり変更できることはよくないためPDFで出力している■03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)_近畿中国03造林 25 予定総括表 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF 近畿中国 2 １)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある■03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)_四国03造林 25 予定総括表 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)03造林_造林事業予定総括表(業務庁費)_九州03造林 25 予定総括表 造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表_まとめ03造林 26 予定総括表 森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
■03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表_本庁03造林 26 予定総括表 森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF 本庁 2 １)・№22～№29の帳票はExcel形式で使用しており、帳票としては使用していない。
・「造林事業予定簿」の内容が３月時点で確定しない場合が多いため、機能を実装しても結局使用されないという状況になりかねない。
現状の予定総括表作成業務に特に支障ないため、実装の必要は無いと考えている。
2)・予定総括表と実行総括表の差分をシステムで確認できると便利だが、現状は別途excelファイルで確認できている。
152 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表_北海道03造林 26 予定総括表 森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
■03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表_東北03造林 26 予定総括表 森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している■03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表_関東03造林 26 予定総括表 森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表_中部03造林 26 予定総括表 森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表_近畿中国03造林 26 予定総括表 森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF 近畿中国 2 １)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある■03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表_四国03造林 26 予定総括表 森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表03造林_森林災害復旧造林事業予定総括表_九州03造林 26 予定総括表 森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_官行造林事業予定総括表03造林_官行造林事業予定総括表_まとめ03造林 27 予定総括表 官行造林事業予定総括表 官行造林事業予定総括表3 PDF まとめ 2 ○ １)唯一タイプ４としている中部局も他局に従うとしており、データとして出力した方が業務上便利になると考えられるためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
本庁に提出する際のExcel形式が変わる可能性もあるため、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用の方が活用しやすいと推察される。
■03造林_官行造林事業予定総括表03造林_官行造林事業予定総括表_本庁03造林 27 予定総括表 官行造林事業予定総括表 官行造林事業予定総括表3 PDF 本庁 2 １)・№22～№29の帳票はExcel形式で使用しており、帳票としては使用していない。
・「造林事業予定簿」の内容が３月時点で確定しない場合が多いため、機能を実装しても結局使用されないという状況になりかねない。
現状の予定総括表作成業務に特に支障ないため、実装の必要は無いと考えている。
2)・予定総括表と実行総括表の差分をシステムで確認できると便利だが、現状は別途excelファイルで確認できている。
■03造林_官行造林事業予定総括表03造林_官行造林事業予定総括表_北海道03造林 27 予定総括表 官行造林事業予定総括表 官行造林事業予定総括表3 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
■03造林_官行造林事業予定総括表03造林_官行造林事業予定総括表_東北03造林 27 予定総括表 官行造林事業予定総括表 官行造林事業予定総括表3 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している■03造林_官行造林事業予定総括表03造林_官行造林事業予定総括表_関東03造林 27 予定総括表 官行造林事業予定総括表 官行造林事業予定総括表3 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_官行造林事業予定総括表03造林_官行造林事業予定総括表_中部03造林 27 予定総括表 官行造林事業予定総括表 官行造林事業予定総括表3 PDF 中部 4 １)現在の利用状況に合わせてタイプ4がいいが、他局がタイプ2がいいならそれに従う２)会計検査の証拠資料として刷新からPDF出力した予定総括表(22~29)を使用している証拠資料であり変更できることはよくないためPDFで出力している■03造林_官行造林事業予定総括表03造林_官行造林事業予定総括表_近畿中国03造林 27 予定総括表 官行造林事業予定総括表 官行造林事業予定総括表3 PDF 近畿中国 2 １)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある■03造林_官行造林事業予定総括表03造林_官行造林事業予定総括表_四国03造林 27 予定総括表 官行造林事業予定総括表 官行造林事業予定総括表3 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_官行造林事業予定総括表03造林_官行造林事業予定総括表_九州03造林 27 予定総括表 官行造林事業予定総括表 官行造林事業予定総括表3 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2153 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_森林保全管理事業予定総括表03造林_森林保全管理事業予定総括表_まとめ03造林 28 予定総括表 森林保全管理事業予定総括表 森林保全管理事業予定総括表9 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
■03造林_森林保全管理事業予定総括表03造林_森林保全管理事業予定総括表_本庁03造林 28 予定総括表 森林保全管理事業予定総括表 森林保全管理事業予定総括表9 PDF 本庁 2 １)・№22～№29の帳票はExcel形式で使用しており、帳票としては使用していない。
・「造林事業予定簿」の内容が３月時点で確定しない場合が多いため、機能を実装しても結局使用されないという状況になりかねない。
現状の予定総括表作成業務に特に支障ないため、実装の必要は無いと考えている。
2)・予定総括表と実行総括表の差分をシステムで確認できると便利だが、現状は別途excelファイルで確認できている。
■03造林_森林保全管理事業予定総括表03造林_森林保全管理事業予定総括表_北海道03造林 28 予定総括表 森林保全管理事業予定総括表 森林保全管理事業予定総括表9 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
■03造林_森林保全管理事業予定総括表03造林_森林保全管理事業予定総括表_東北03造林 28 予定総括表 森林保全管理事業予定総括表 森林保全管理事業予定総括表9 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している■03造林_森林保全管理事業予定総括表03造林_森林保全管理事業予定総括表_関東03造林 28 予定総括表 森林保全管理事業予定総括表 森林保全管理事業予定総括表9 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・署では使用している可能性がある・予定簿実行簿に情報として入力しているためデータは取ることが可能(山火事対策はない可能性がある)３)31～37までの間で、流域別は不要なるも、流域別の表現もできるようデータを出力する。
■03造林_森林保全管理事業予定総括表03造林_森林保全管理事業予定総括表_中部03造林 28 予定総括表 森林保全管理事業予定総括表 森林保全管理事業予定総括表9 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_森林保全管理事業予定総括表03造林_森林保全管理事業予定総括表_近畿中国03造林 28 予定総括表 森林保全管理事業予定総括表 森林保全管理事業予定総括表9 PDF 近畿中国 2 １)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある■03造林_森林保全管理事業予定総括表03造林_森林保全管理事業予定総括表_四国03造林 28 予定総括表 森林保全管理事業予定総括表 森林保全管理事業予定総括表9 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_森林保全管理事業予定総括表03造林_森林保全管理事業予定総括表_九州03造林 28 予定総括表 森林保全管理事業予定総括表 森林保全管理事業予定総括表9 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)昔は出力していたがいまは使用していない、またシステム外で同様の帳票を作成していない■03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」_まとめ03造林 29 予定総括表 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)東北局では面積調整簿で取得できるデータのため使用していない。
■03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」_本庁03造林 29 予定総括表 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF 本庁 2 １)・№22～№29の帳票はExcel形式で使用しており、帳票としては使用していない。
・「造林事業予定簿」の内容が３月時点で確定しない場合が多いため、機能を実装しても結局使用されないという状況になりかねない。
現状の予定総括表作成業務に特に支障ないため、実装の必要は無いと考えている。
2)・予定総括表と実行総括表の差分をシステムで確認できると便利だが、現状は別途excelファイルで確認できている。
■03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」_北海道03造林 29 予定総括表 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
■03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」_東北03造林 29 予定総括表 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)調整簿で取得できるデータのため使用していない■03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」_関東03造林 29 予定総括表 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1154 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」_中部03造林 29 予定総括表 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」_近畿中国03造林 29 予定総括表 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF 近畿中国 2 １)使用する可能性があるためタイプ2２)あまり使用したことがない■03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」_四国03造林 29 予定総括表 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・29は使ったことがない。
最近は天然下種更新はない。
■03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」03造林_育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」_九州03造林 29 予定総括表 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表03造林_森林環境保全整備事業実行総括表_まとめ03造林 30 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF まとめ 2 １)データでの利用が多く、印刷して利用することが少ないためタイプ2とする。
２)主に照会や経費等の数値が合っているかを確認するために使用している。
本帳票は当年度と前年度が統合されて出力されるが、事業統計としては別々で利用したいため、中部局は別途システム外のExcelで作業している。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表03造林_森林環境保全整備事業実行総括表_本庁03造林 30 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF 本庁 2 1)・様式やデータを勝手に変更できないよう、PDF形式が望ましい。
・PDFだと、合計当年度繰り越しの経費や事業量のデータと分割して集計できないため、PDF以外の形式で出力できるためタイプ2としたい。
２)・実行総括表は頻繁に利用する。
・現行システムより印刷されるのは合計のみである一方、管理課調整班に提出している実行総括表は合計、当年度、繰越に分かれており、その分割作業に労力を要している。
・№30がPDF形式の場合は合計／当年度／繰越の経費や事業量のデータを分割できないため、帳票定義体のみを事前に作成し、PDF以外の形式で出力して合計／当年度／繰越ごとに把握できる方が業務上便利になる。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表03造林_森林環境保全整備事業実行総括表_北海道03造林 30 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF 北海道 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表03造林_森林環境保全整備事業実行総括表_東北03造林 30 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF 東北 2,3 ２)照会や経費が合っているかの確認のために使用している普段集計などには使用していないが、事業評価で情報を取得することがあった■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表03造林_森林環境保全整備事業実行総括表_関東03造林 30 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)利用頻度高い。
繰越分と当年分が合計されている。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表03造林_森林環境保全整備事業実行総括表_中部03造林 30 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF 中部 2,4 １)タイプ2,4にする２)・当年度と前年度のデータが統合されて出てくるが、事業統計に報告するには別のデータとして入力するため、別途Excelで当年度を切り出して、新植などの情報を加えて作業している。
３)次年度の予算要求資料の基礎資料であるため、数字の間違いはなくしたいため、４が必要。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表03造林_森林環境保全整備事業実行総括表_近畿中国03造林 30 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・過去の実行総括表を使用することもある・経理の経費明細の入力画面で入力したものを活用して実行総括表を作成している。
３)・保育間伐が存置型と活用型が分かれている。
除伐と除伐2類等、分かれて表示されるべき情報が分かれていないため様式を修正してほしい。
当年度／繰越を分けて出力できるよう検討。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表03造林_森林環境保全整備事業実行総括表_四国03造林 30 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表03造林_森林環境保全整備事業実行総括表_九州03造林 30 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF 九州 2,3 １)データの整合性がとれればタイプ2でもよいが、それが難しいのであればタイプ3が好ましい２)・数字の確認のために利用している。
・２の方がよいが、数値の加工ができるようになると、決算チェックで整合させるのに苦労している(数字を変える人がいる。)ので、PDFでの出力が望ましい。
・チェック機能が働く仕組みになっていれば２でもよい。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_まとめ03造林 31 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF まとめ 2 03-30 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_本庁03造林 31 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF 本庁 1,2 １)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)155 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_北海道03造林 31 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_東北03造林 31 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF 東北 2,3 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・№30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_関東03造林 31 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・流域別機能類型別は不要■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_中部03造林 31 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・署単位でしか印刷していない。
流域別は業務では使用していない。
３)・流域別の情報が必要な場合は、No.40非定型RNE-造林実行総括で対応すればよい。
■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_近畿中国03造林 31 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_四国03造林 31 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討■03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_九州03造林 31 実行総括表 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF 九州 1,2 １)フィルターなどで絞り込めればよいため30に統合する、タイプ1２)・使用していない・流域別は計画編成で使っている可能性があるので、データで出力した方がよい。
森林整備課では使わない。
・帳票の様式が同じであれば統合して構わない。
今ある項目でデータ取得できるようになればよい。
■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表03造林_治山(森林整備)事業実行総括表_まとめ03造林 32 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF まとめ 2 03-30 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表03造林_治山(森林整備)事業実行総括表_本庁03造林 32 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF 本庁 2 １)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表03造林_治山(森林整備)事業実行総括表_北海道03造林 32 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表03造林_治山(森林整備)事業実行総括表_東北03造林 32 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF 東北 2,3 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表03造林_治山(森林整備)事業実行総括表_関東03造林 32 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表03造林_治山(森林整備)事業実行総括表_中部03造林 32 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF 中部 2.4 １)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)実行総括表の付属資料として使用している■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表03造林_治山(森林整備)事業実行総括表_近畿中国03造林 32 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討156 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表03造林_治山(森林整備)事業実行総括表_四国03造林 32 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表03造林_治山(森林整備)事業実行総括表_九州03造林 32 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)_まとめ03造林 33 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF まとめ 2 03-3003-32１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)_本庁03造林 33 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF 本庁 1,2 １)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)_北海道03造林 33 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)_東北03造林 33 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF 東北 2,3 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)_関東03造林 33 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)流域別機能類型別は不要■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)_中部03造林 33 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF 中部 0 １)使用していないためタイプ1２)・署単位でしか印刷していない。
流域別は業務では使用していない。
３)・流域別の情報が必要な場合は、No.40非定型RNE-造林実行総括で対応すればよい。
■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)_近畿中国03造林 33 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)_四国03造林 33 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討■03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)_九州03造林 33 実行総括表 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF 九州 1,2 １)フィルターなどで絞り込めればよいため32に統合する、タイプ1２)・使用していない・流域別は計画編成で使っている可能性があるので、データで出力した方がよい。
森林整備課では使わない。
・帳票の様式が同じであれば統合して構わない。
今ある項目でデータ取得できるようになればよい。
■03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)_まとめ03造林 34 実行総括表 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF まとめ 2 03-30 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
■03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)_本庁03造林 34 実行総括表 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF 本庁 2 １)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)■03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)_北海道03造林 34 実行総括表 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)_東北03造林 34 実行総括表 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF 東北 2,3 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
157 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)_関東03造林 34 実行総括表 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)_中部03造林 34 実行総括表 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF 中部 2.4 １)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)・実行総括表の付属資料として使用している・34は紙で実行総括表に添付している。
■03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)_近畿中国03造林 34 実行総括表 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討■03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)_四国03造林 34 実行総括表 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討■03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)03造林_造林事業実行総括表(業務庁費)_九州03造林 34 実行総括表 造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_まとめ03造林 35 実行総括表 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF まとめ 2 03-3003-34１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
■03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_本庁03造林 35 実行総括表 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF 本庁 1,2 １)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)■03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_北海道03造林 35 実行総括表 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_東北03造林 35 実行総括表 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF 東北 2,3 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
■03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_関東03造林 35 実行総括表 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)流域別機能類型別は不要■03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_中部03造林 35 実行総括表 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・署単位でしか印刷していない。
流域別は業務では使用していない。
３)・流域別の情報が必要な場合は、No.40非定型RNE-造林実行総括で対応すればよい。
■03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_近畿中国03造林 35 実行総括表 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討■03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_四国03造林 35 実行総括表 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討■03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_九州03造林 35 実行総括表 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF 九州 1,2 １)フィルターなどで絞り込めればよいため34に統合する、タイプ1２)・使用していない・流域別は計画編成で使っている可能性があるので、データで出力した方がよい。
森林整備課では使わない。
・帳票の様式が同じであれば統合して構わない。
今ある項目でデータ取得できるようになればよい。
■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表_まとめ03造林 36 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF まとめ 2 03-30 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
北海道局では森林災害の事例が無いため使用していないが、事例が発生して予算が下りた場合に使用するため帳票としての維持を希望する。
■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表_本庁03造林 36 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF 本庁 2 １)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表_北海道03造林 36 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)森林災害は事例が無いだけで予算が下りれば残してほしい。
158 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表_東北03造林 36 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF 東北 2,3 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表_関東03造林 36 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表_中部03造林 36 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF 中部 2.4 １)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)実行総括表の付属資料として使用している■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表_近畿中国03造林 36 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表_四国03造林 36 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表_九州03造林 36 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_まとめ03造林 37 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF まとめ 2 03-3003-36１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
北海道局では森林災害の事例が無いため使用していないが、事例が発生して予算が下りた場合に使用するため帳票としての維持を希望する。
■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_本庁03造林 37 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF 本庁 1,2 １)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_北海道03造林 37 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)森林災害は事例が無いだけで予算が下りれば残してほしい。
■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_東北03造林 37 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF 東北 2,3 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_関東03造林 37 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)流域別機能類型別は不要■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_中部03造林 37 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF 中部 0 １)使用していないためタイプ1２)・署単位でしか印刷していない。
流域別は業務では使用していない。
３)・流域別の情報が必要な場合は、No.40非定型RNE-造林実行総括で対応すればよい。
■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_近畿中国03造林 37 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_四国03造林 37 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討159 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)_九州03造林 37 実行総括表 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF 九州 1,2 １)フィルターなどで絞り込めればよいため36に統合する、タイプ1２)・使用していない・流域別は計画編成で使っている可能性があるので、データで出力した方がよい。
森林整備課では使わない。
・帳票の様式が同じであれば統合して構わない。
今ある項目でデータ取得できるようになればよい。
■03造林_官行造林事業実行総括表03造林_官行造林事業実行総括表_まとめ03造林 38 実行総括表 官行造林事業実行総括表 官行造林事業実行総括表276 PDF まとめ 2 03-30 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
■03造林_官行造林事業実行総括表03造林_官行造林事業実行総括表_本庁03造林 38 実行総括表 官行造林事業実行総括表 官行造林事業実行総括表276 PDF 本庁 2 １)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)■03造林_官行造林事業実行総括表03造林_官行造林事業実行総括表_北海道03造林 38 実行総括表 官行造林事業実行総括表 官行造林事業実行総括表276 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_官行造林事業実行総括表03造林_官行造林事業実行総括表_東北03造林 38 実行総括表 官行造林事業実行総括表 官行造林事業実行総括表276 PDF 東北 2,3 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・№30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
■03造林_官行造林事業実行総括表03造林_官行造林事業実行総括表_関東03造林 38 実行総括表 官行造林事業実行総括表 官行造林事業実行総括表276 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_官行造林事業実行総括表03造林_官行造林事業実行総括表_中部03造林 38 実行総括表 官行造林事業実行総括表 官行造林事業実行総括表276 PDF 中部 2.4 １)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)実行総括表の付属資料として使用している■03造林_官行造林事業実行総括表03造林_官行造林事業実行総括表_近畿中国03造林 38 実行総括表 官行造林事業実行総括表 官行造林事業実行総括表276 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討■03造林_官行造林事業実行総括表03造林_官行造林事業実行総括表_四国03造林 38 実行総括表 官行造林事業実行総括表 官行造林事業実行総括表276 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討■03造林_官行造林事業実行総括表03造林_官行造林事業実行総括表_九州03造林 38 実行総括表 官行造林事業実行総括表 官行造林事業実行総括表276 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_保安林等防火対策03造林_保安林等防火対策_まとめ03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策 保安林等防火対策300 PDF まとめ 2 03-30 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部・東北局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
■03造林_保安林等防火対策03造林_保安林等防火対策_本庁03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策 保安林等防火対策300 PDF 本庁 2 １)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)■03造林_保安林等防火対策03造林_保安林等防火対策_北海道03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策 保安林等防火対策300 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_保安林等防火対策03造林_保安林等防火対策_東北03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策 保安林等防火対策300 PDF 東北 3 １)・印刷して使用している簡易な画面のためタイプ3２)・実行総括表の付表としてそのまま印刷して使用している・保安林防火は保全課■03造林_保安林等防火対策03造林_保安林等防火対策_関東03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策 保安林等防火対策300 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_保安林等防火対策03造林_保安林等防火対策_中部03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策 保安林等防火対策300 PDF 中部 2.4 １)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)実行総括表の付属資料として使用している■03造林_保安林等防火対策03造林_保安林等防火対策_近畿中国03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策 保安林等防火対策300 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・共通費：署で購入した物品等の費用、防火線・山火事対策の区別は特に求められていない■03造林_保安林等防火対策03造林_保安林等防火対策_四国03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策 保安林等防火対策300 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_保安林等防火対策03造林_保安林等防火対策_九州03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策 保安林等防火対策300 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括_まとめ03造林 40 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括 造林実行総括 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は使用していないが、それ以外の局は概ね使用している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括_本庁03造林 40 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括 造林実行総括 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・使用しているか。
していないなら１。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括_北海道03造林 40 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括 造林実行総括 OLAP 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
160 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括_東北03造林 40 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括 造林実行総括 OLAP 東北 1 ２)元のデータがあればわざわざこちらを使用することはない■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括_関東03造林 40 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括 造林実行総括 OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括_中部03造林 40 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括 造林実行総括 OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している３)No.40と41は統合を検討■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括_近畿中国03造林 40 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括 造林実行総括 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括_四国03造林 40 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括 造林実行総括 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括_九州03造林 40 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括 造林実行総括 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使ったことはない。
２でよい。
使う人と使わない人がいる。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)_まとめ03造林 41 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
40と41は予算が異なるのみであるため予算を選択できるようにすれば40に統合して問題無い。
２)東北局は該当する事業が無いため使用していないが、それ以外の局は概ね使用している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)_本庁03造林 41 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・使用しているか。
していないなら１。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)_北海道03造林 41 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP 北海道 1 １)No.40とNo.41は予算が異なるのみであり、予算を選択して表示できるのであればNo.40に統合して問題無い。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)_東北03造林 41 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)事業がないため使用していない、今後も使用はされないと思われる■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)_関東03造林 41 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)_中部03造林 41 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない３)No.40と41は統合を検討■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)_近畿中国03造林 41 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)_四国03造林 41 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)03造林_非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)_九州03造林 41 実行総括表 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_施業方法別事業量内訳表03造林_施業方法別事業量内訳表_まとめ03造林 42 実行総括表 施業方法別事業量内訳表 施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ２とする。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
東北局は通常の業務では施業方法別のデータを集計したことがないが、事業評価において施業方法別のデータを集計したことがある。
３)署別に施業方法別事業量を確認する需要が東北局にある。
■03造林_施業方法別事業量内訳表03造林_施業方法別事業量内訳表_本庁03造林 42 実行総括表 施業方法別事業量内訳表 施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF 本庁 2 １)・年間利用件数が101回以上700回未満の帳票については、No42、43は削除しない方針が良いと考えている。
・利用件数の少ない№44は不要である。
・№45－1は「居住に関する事業は既に終了しているので不要。
ただし195回利用があり、利用したい場合は、BIツール等により使用できれば十分。
・№45のデータを使用したい職員がBIツール等により使用できるようにすれば十分である。
３)・№45は使用カウント195回あるが、使用しているのか確認してほしい。
■03造林_施業方法別事業量内訳表03造林_施業方法別事業量内訳表_北海道03造林 42 実行総括表 施業方法別事業量内訳表 施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_施業方法別事業量内訳表03造林_施業方法別事業量内訳表_東北03造林 42 実行総括表 施業方法別事業量内訳表 施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・通常の業務で施業方法別に集計したことがないが、事業評価でデータ集計したことがある。
・項目が同じであれば統合可能。
流域別計画区別は使うので必要。
署別にも抽出できるようにして欲しい。
流域別などはフィルターで分けれればいいため帳票としては一つにしていい。
■03造林_施業方法別事業量内訳表03造林_施業方法別事業量内訳表_関東03造林 42 実行総括表 施業方法別事業量内訳表 施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない■03造林_施業方法別事業量内訳表03造林_施業方法別事業量内訳表_中部03造林 42 実行総括表 施業方法別事業量内訳表 施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_施業方法別事業量内訳表03造林_施業方法別事業量内訳表_近畿中国03造林 42 実行総括表 施業方法別事業量内訳表 施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表03造林_施業方法別事業量内訳表_四国03造林 42 実行総括表 施業方法別事業量内訳表 施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1161 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_施業方法別事業量内訳表03造林_施業方法別事業量内訳表_九州03造林 42 実行総括表 施業方法別事業量内訳表 施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・実行総括表の付表として出力しているだけ・実行総括表でこの付表が必要なければ要らない。
・業務では利用していない。
内訳をみてチェックすることはない。
チェックは実行簿で実施。
■03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」_まとめ03造林 43 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF まとめ 2 03-42 １)データとして出力できればよいためタイプ２として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
東北局は流域別や計画区別のデータを業務上利用するが、42との統合は可能としている。
■03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」_本庁03造林 43 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF 本庁 2 １)・年間利用件数が101回以上700回未満の帳票については、No42、43は削除しない方針が良いと考えている。
・利用件数の少ない№44は不要である。
・№45－1は「居住に関する事業は既に終了しているので不要。
ただし195回利用があり、利用したい場合は、BIツール等により使用できれば十分。
・№45のデータを使用したい職員がBIツール等により使用できるようにすれば十分である。
３)・№45は使用カウント195回あるが、使用しているのか確認してほしい。
■03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」_北海道03造林 43 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF 北海道 1 １)No.42でソートをかけてデータが出力されればNo.42に統合して問題無い。
■03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」_東北03造林 43 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)項目が同じであれば統合可能。
流域別計画区別は使うので必要。
署別にも抽出できるようにして欲しい。
流域別などはフィルターで分けれればいいため帳票としては一つにしていい。
■03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」_関東03造林 43 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない■03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」_中部03造林 43 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」_近畿中国03造林 43 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」_四国03造林 43 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」03造林_施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」_九州03造林 43 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・実行総括表の付表として出力しているだけ・実行総括表でこの付表が必要なければ要らない。
・業務では利用していない。
内訳をみてチェックすることはない。
チェックは実行簿で実施。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」_まとめ03造林 44 実行総括表 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF まとめ 2 03-42 １)データとして出力できればよいためタイプ２として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
東北局は流域別や計画区別のデータを業務上利用するが、42との統合は可能としている。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」_本庁03造林 44 実行総括表 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF 本庁 1 １)・年間利用件数が101回以上700回未満の帳票については、No42、43は削除しない方針が良いと考えている。
・利用件数の少ない№44は不要である。
・№45－1は「居住に関する事業は既に終了しているので不要。
ただし195回利用があり、利用したい場合は、BIツール等により使用できれば十分。
・№45のデータを使用したい職員がBIツール等により使用できるようにすれば十分である。
３)・№45は使用カウント195回あるが、使用しているのか確認してほしい。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」_北海道03造林 44 実行総括表 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF 北海道 1 １)No.42でソートをかけてデータが出力されればNo.42に統合して問題無い。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」_東北03造林 44 実行総括表 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・事業評価の観点だと流域別があると助かる、署別もあると良い・項目が同じであれば統合可能。
流域別計画区別は使うので必要。
署別にも抽出できるようにして欲しい。
流域別などはフィルターで分けれればいいため帳票としては一つにしていい。
■03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」_関東03造林 44 実行総括表 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない■03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」_中部03造林 44 実行総括表 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」_近畿中国03造林 44 実行総括表 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」_四国03造林 44 実行総括表 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1162 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」03造林_施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」_九州03造林 44 実行総括表 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・実行総括表の付表として出力しているだけ・実行総括表でこの付表が必要なければ要らない。
・業務では利用していない。
内訳をみてチェックすることはない。
チェックは実行簿で実施。
■03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」_まとめ03造林 45 実行総括表 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF まとめ 1 １)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
■03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」_本庁03造林 45 実行総括表 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF 本庁 1 １)・年間利用件数が101回以上700回未満の帳票については、No42、43は削除しない方針が良いと考えている。
・利用件数の少ない№44は不要である。
・№45－1は「居住に関する事業は既に終了しているので不要。
ただし195回利用があり、利用したい場合は、BIツール等により使用できれば十分。
・№45のデータを使用したい職員がBIツール等により使用できるようにすれば十分である。
３)・№45は使用カウント195回あるが、使用しているのか確認してほしい。
■03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」_北海道03造林 45 実行総括表 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF 北海道 1 １)居住環境事業費はすでに無いため削除して問題無い。
■03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」_東北03造林 45 実行総括表 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)使用したことがない■03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」_関東03造林 45 実行総括表 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない■03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」_中部03造林 45 実行総括表 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」_近畿中国03造林 45 実行総括表 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない■03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」_四国03造林 45 実行総括表 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」03造林_作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」_九州03造林 45 実行総括表 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)_まとめ03造林 45 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF まとめ 1 １)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
■03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)_本庁03造林 45 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF 本庁 1 １)・年間利用件数が101回以上700回未満の帳票については、No42、43は削除しない方針が良いと考えている。
・利用件数の少ない№44は不要である。
・№45－1は「居住に関する事業は既に終了しているので不要。
ただし195回利用があり、利用したい場合は、BIツール等により使用できれば十分。
・№45のデータを使用したい職員がBIツール等により使用できるようにすれば十分である。
３)・№45は使用カウント195回あるが、使用しているのか確認してほしい。
■03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)_北海道03造林 45 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF 北海道 1 １)居住環境事業費はすでに無いため削除して問題無い。
■03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)_東北03造林 45 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)_関東03造林 45 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない■03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)_中部03造林 45 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)_近畿中国03造林 45 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない■03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)_四国03造林 45 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1163 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)03造林_施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)_九州03造林 45 実行総括表 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_まとめ03造林 46 実行総括表 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF まとめ 1 １)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
■03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_本庁03造林 46 実行総括表 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF 本庁 1 １)・利用件数の少ない№46は不要である。
■03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_北海道03造林 46 実行総括表 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF 北海道 1 １)居住環境事業費はすでに無いため削除して問題無い。
■03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_東北03造林 46 実行総括表 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない■03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_関東03造林 46 実行総括表 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_中部03造林 46 実行総括表 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない■03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_近畿中国03造林 46 実行総括表 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない■03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_四国03造林 46 実行総括表 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・居住に関する事業が無いため使用していない■03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)03造林_森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)_九州03造林 46 実行総括表 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)実行総括表の付表として出力しているだけ■03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表_まとめ03造林 47 実行総括表 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ２とする。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
中部局では育成複層林(天Ⅰ)の更新作業があるため、本帳票を署で作成して局で確認している。
■03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表_本庁03造林 47 実行総括表 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF 本庁 2 １)・本庁では使用していないが、使用している署もあると考えられる。
ただし、№47は造林調整簿の作成時に使用する帳票であり、データが抽出されればよいためPDFの必要は無い。
■03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表_北海道03造林 47 実行総括表 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF 北海道 2 １)PDF形式を維持する必要は無く、データで管理できれば十分である。
■03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表_東北03造林 47 実行総括表 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF 東北 1,2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行簿のデータで取得できる、調整簿で確認している・必要だとしても、実行簿のデータで選べるため問題ない。
(天１天２ ぼうがは調整簿)■03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表_関東03造林 47 実行総括表 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・天Ⅰの施業自体が少ない・局は利用していない。
■03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表_中部03造林 47 実行総括表 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)天1の更新作業があるため、署で作成して局で確認している■03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表_近畿中国03造林 47 実行総括表 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表_四国03造林 47 実行総括表 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2164 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表03造林_育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表_九州03造林 47 実行総括表 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)実行総括表の付表として出力しているだけ■03造林_発生更新確認リスト03造林_発生更新確認リスト_まとめ03造林 48 確認リスト 発生更新確認リスト 発生更新確認リスト627 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ２とする。
２)収穫調査復命書からデータが連携され、跡地検査後に更新すべき林小班を確認する帳票であり、全局で使用している。
■03造林_発生更新確認リスト03造林_発生更新確認リスト_本庁03造林 48 確認リスト 発生更新確認リスト 発生更新確認リスト627 PDF 本庁 2 １)・使用している。
フィルター機能を利用できる形式が業務上便利であるため、タイプ２としたい。
２)・造林調整簿と併せて使用する帳票であり、更新が必要な箇所をリスト化したもの。
■03造林_発生更新確認リスト03造林_発生更新確認リスト_北海道03造林 48 確認リスト 発生更新確認リスト 発生更新確認リスト627 PDF 北海道 2 １)CSVにデータを出力し、それを印刷できれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)紙に印刷して使用する。
■03造林_発生更新確認リスト03造林_発生更新確認リスト_東北03造林 48 確認リスト 発生更新確認リスト 発生更新確認リスト627 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・今までは使用していなかったが、必要な可能性がある・署が発生更新確認リストをもとに確認をしている可能性がある■03造林_発生更新確認リスト03造林_発生更新確認リスト_関東03造林 48 確認リスト 発生更新確認リスト 発生更新確認リスト627 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■03造林_発生更新確認リスト03造林_発生更新確認リスト_中部03造林 48 確認リスト 発生更新確認リスト 発生更新確認リスト627 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)天1の更新作業があるため、署で作成して局で確認している■03造林_発生更新確認リスト03造林_発生更新確認リスト_近畿中国03造林 48 確認リスト 発生更新確認リスト 発生更新確認リスト627 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)収穫調査復命書からデータが連携され、更新すべき林小班を確認する帳票■03造林_発生更新確認リスト03造林_発生更新確認リスト_四国03造林 48 確認リスト 発生更新確認リスト 発生更新確認リスト627 PDF 四国 ? １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■03造林_発生更新確認リスト03造林_発生更新確認リスト_九州03造林 48 確認リスト 発生更新確認リスト 発生更新確認リスト627 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・今後更新が必要なリスト・樹種はまだ決まっていないため項目の追加は必要ない・跡地検査した後にチェックしている。
場所がわかればよい。
・更新漏れないようにするリスト。
■03造林_造林調整簿(造林費)03造林_造林調整簿(造林費)_まとめ03造林 49 造林調整簿 造林調整簿(造林費) 造林調整簿(造林費)854 PDF まとめ 2 １)唯一タイプ3としている東北局もデータの確認に使用しているのみであり、画面化を必要とする理由は無いため、他局の希望を採用しタイプ２とする。
２)本帳票の更新データが事業統計に反映される。
近畿中国局では本庁の依頼を受けて、刷新システム外のExcelで作成している。
■03造林_造林調整簿(造林費)03造林_造林調整簿(造林費)_本庁03造林 49 造林調整簿 造林調整簿(造林費) 造林調整簿(造林費)854 PDF 本庁 2 １)・№49、50、51は使用している。
フィルター機能を利用できる方が業務上便利なため、タイプ２としたい。
２)・造林調整簿の数字を修正・更新することは無いが、更新の必要な箇所や未更新のものがどれくらいあるかを確認するための帳票。
■03造林_造林調整簿(造林費)03造林_造林調整簿(造林費)_北海道03造林 49 造林調整簿 造林調整簿(造林費) 造林調整簿(造林費)854 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_造林調整簿(造林費)03造林_造林調整簿(造林費)_東北03造林 49 造林調整簿 造林調整簿(造林費) 造林調整簿(造林費)854 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・データの確認のために使用している・内部的に保存している紙でより詳細な情報を記載している(内訳が分かるようにしている。)・この数値が事業統計に入ってくる。
■03造林_造林調整簿(造林費)03造林_造林調整簿(造林費)_関東03造林 49 造林調整簿 造林調整簿(造林費) 造林調整簿(造林費)854 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・利用している。
■03造林_造林調整簿(造林費)03造林_造林調整簿(造林費)_中部03造林 49 造林調整簿 造林調整簿(造林費) 造林調整簿(造林費)854 PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・造林調整簿の更新データであり、事業統計書に反映される。
３)・タイプ２でよいが、確定した数値は必要であり、時点データとして出力できるようにして欲しい。
No.49-51は統合■03造林_造林調整簿(造林費)03造林_造林調整簿(造林費)_近畿中国03造林 49 造林調整簿 造林調整簿(造林費) 造林調整簿(造林費)854 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁からの依頼で作成しているが、局署では本帳票を活用しておらず、別途Excel等で管理している３)・No.49-51で統合を検討・過去の調整簿が出力できないためできるようにしてほしい(R5の調整簿が作成されると、R4のものが上書きされる)・入力を誤って署でも局でも修正できず本庁(事業者)に修正を依頼しなければいけない事態が生じている４)・造林調整簿の位置付けを本庁と検討してほしい・自分で管理しているExcelで未実行や未更新を把握している。
本庁からの依頼もExcelであるので、刷新システムでカバーするメリットを整理する必要。
■03造林_造林調整簿(造林費)03造林_造林調整簿(造林費)_四国03造林 49 造林調整簿 造林調整簿(造林費) 造林調整簿(造林費)854 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・出来る限り統合を考える。
■03造林_造林調整簿(造林費)03造林_造林調整簿(造林費)_九州03造林 49 造林調整簿 造林調整簿(造林費) 造林調整簿(造林費)854 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.49～51は一つの帳票として扱ってよい。
２でよい。
２)調整簿でしか天下の情報が確認できないため使用している・調整簿でしか天然更新した箇所のデータが見られないので、必要。
■03造林_造林調整簿(治山費)03造林_造林調整簿(治山費)_まとめ03造林 50 造林調整簿 造林調整簿(治山費) 造林調整簿(治山費)379 PDF まとめ 2 03-49 １)データとして出力できればよいためタイプとして整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票の更新データが事業統計に反映される。
近畿中国局では本庁の依頼を受けて、刷新システム外のExcelで作成している。
■03造林_造林調整簿(治山費)03造林_造林調整簿(治山費)_本庁03造林 50 造林調整簿 造林調整簿(治山費) 造林調整簿(治山費)379 PDF 本庁 2 １)・№49、50、51は使用している。
フィルター機能を利用できる方が業務上便利なため、タイプ２としたい。
２)・造林調整簿の数字を修正・更新することは無いが、更新の必要な箇所や未更新のものがどれくらいあるかを確認するための帳票。
■03造林_造林調整簿(治山費)03造林_造林調整簿(治山費)_北海道03造林 50 造林調整簿 造林調整簿(治山費) 造林調整簿(治山費)379 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
165 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_造林調整簿(治山費)03造林_造林調整簿(治山費)_東北03造林 50 造林調整簿 造林調整簿(治山費) 造林調整簿(治山費)379 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・データの確認のために使用している・内部的に保存している紙でより詳細な情報を記載している(内訳が分かるようにしている。)・この数値が事業統計に入ってくる。
■03造林_造林調整簿(治山費)03造林_造林調整簿(治山費)_関東03造林 50 造林調整簿 造林調整簿(治山費) 造林調整簿(治山費)379 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・49に統合を検討■03造林_造林調整簿(治山費)03造林_造林調整簿(治山費)_中部03造林 50 造林調整簿 造林調整簿(治山費) 造林調整簿(治山費)379 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.49-51は統合■03造林_造林調整簿(治山費)03造林_造林調整簿(治山費)_近畿中国03造林 50 造林調整簿 造林調整簿(治山費) 造林調整簿(治山費)379 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁からの依頼で作成しているが、局署では本帳票を活用しておらず、別途Excel等で管理している３)・No.49-51で統合を検討・過去の調整簿が出力できないためできるようにしてほしい(R5の調整簿が作成されると、R4のものが上書きされる)・入力を誤って署でも局でも修正できず本庁(事業者)に修正を依頼しなければいけない事態が生じている４)・造林調整簿の位置付けを本庁と検討してほしい・自分で管理しているExcelで未実行や未更新を把握している。
本庁からの依頼もExcelであるので、刷新システムでカバーするメリットを整理する必要。
■03造林_造林調整簿(治山費)03造林_造林調整簿(治山費)_四国03造林 50 造林調整簿 造林調整簿(治山費) 造林調整簿(治山費)379 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・№49に統合できる。
■03造林_造林調整簿(治山費)03造林_造林調整簿(治山費)_九州03造林 50 造林調整簿 造林調整簿(治山費) 造林調整簿(治山費)379 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・造林調整簿として49～51の統合を検討２)調整簿でしか天下の情報が確認できないため使用している・調整簿でしか天然更新した箇所のデータが見られないので、必要。
■03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)_まとめ03造林 51 造林調整簿 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF まとめ 2 03-49 １)データとして出力できればよいためタイプとして整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票の更新データが事業統計に反映される。
近畿中国局では本庁の依頼を受けて、刷新システム外のExcelで作成している。
■03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)_本庁03造林 51 造林調整簿 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF 本庁 2 １)・№49、50、51は使用している。
フィルター機能を利用できる方が業務上便利なため、タイプ２としたい。
２)・造林調整簿の数字を修正・更新することは無いが、更新の必要な箇所や未更新のものがどれくらいあるかを確認するための帳票。
■03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)_北海道03造林 51 造林調整簿 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)_東北03造林 51 造林調整簿 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・データの確認のために使用している・内部的に保存している紙でより詳細な情報を記載している(内訳が分かるようにしている。)・この数値が事業統計に入ってくる。
■03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)_関東03造林 51 造林調整簿 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・49に統合を検討■03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)_中部03造林 51 造林調整簿 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.49-51は統合■03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)_近畿中国03造林 51 造林調整簿 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁からの依頼で作成しているが、局署では本帳票を活用しておらず、別途Excel等で管理している３)・No.49-51で統合を検討・過去の調整簿が出力できないためできるようにしてほしい(R5の調整簿が作成されると、R4のものが上書きされる)・入力を誤って署でも局でも修正できず本庁(事業者)に修正を依頼しなければいけない事態が生じている４)・造林調整簿の位置付けを本庁と検討してほしい・自分で管理しているExcelで未実行や未更新を把握している。
本庁からの依頼もExcelであるので、刷新システムでカバーするメリットを整理する必要。
■03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)_四国03造林 51 造林調整簿 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・№49に統合できる。
■03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)03造林_造林調整簿(造林費・治山費計)_九州03造林 51 造林調整簿 造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・造林調整簿として49～51の統合を検討２)調整簿でしか天下の情報が確認できないため使用している・調整簿でしか天然更新した箇所のデータが見られないので、必要。
■03造林_箇所別表(造林費)03造林_箇所別表(造林費)_まとめ03造林 52 造林調整簿 箇所別表(造林費) 箇所別表(造林費)1057 PDF まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)全局で使用している。
３)本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある。
■03造林_箇所別表(造林費)03造林_箇所別表(造林費)_本庁03造林 52 造林調整簿 箇所別表(造林費) 箇所別表(造林費)1057 PDF 本庁 2 １)・№52～54は使用しており、CSV形式で出力されると作業負担軽減できるのでタイプ２としたい。
■03造林_箇所別表(造林費)03造林_箇所別表(造林費)_北海道03造林 52 造林調整簿 箇所別表(造林費) 箇所別表(造林費)1057 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_箇所別表(造林費)03造林_箇所別表(造林費)_東北03造林 52 造林調整簿 箇所別表(造林費) 箇所別表(造林費)1057 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2■03造林_箇所別表(造林費)03造林_箇所別表(造林費)_関東03造林 52 造林調整簿 箇所別表(造林費) 箇所別表(造林費)1057 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)更新漏れがないかの確認のために使用している天Ⅱの面積はこちらでしか確認(今年度の積み残しの確認)できないため必要166 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_箇所別表(造林費)03造林_箇所別表(造林費)_中部03造林 52 造林調整簿 箇所別表(造林費) 箇所別表(造林費)1057 PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2３)・No.52,53は統合■03造林_箇所別表(造林費)03造林_箇所別表(造林費)_近畿中国03造林 52 造林調整簿 箇所別表(造林費) 箇所別表(造林費)1057 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある(理由不明)。
・修正面積など項目について活用方法の整理が必要。
■03造林_箇所別表(造林費)03造林_箇所別表(造林費)_四国03造林 52 造林調整簿 箇所別表(造林費) 箇所別表(造林費)1057 PDF 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ２２)・使用している３)・可能な限り統合する。
・№49に統合できる。
■03造林_箇所別表(造林費)03造林_箇所別表(造林費)_九州03造林 52 造林調整簿 箇所別表(造林費) 箇所別表(造林費)1057 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_箇所別表(治山費)03造林_箇所別表(治山費)_まとめ03造林 53 造林調整簿 箇所別表(治山費) 箇所別表(治山費)421 PDF まとめ 2 03-52 １)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)全局で使用している。
３)本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある。
■03造林_箇所別表(治山費)03造林_箇所別表(治山費)_本庁03造林 53 造林調整簿 箇所別表(治山費) 箇所別表(治山費)421 PDF 本庁 2 １)・№52～54は使用しており、CSV形式で出力されると作業負担軽減できるのでタイプ２としたい。
■03造林_箇所別表(治山費)03造林_箇所別表(治山費)_北海道03造林 53 造林調整簿 箇所別表(治山費) 箇所別表(治山費)421 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_箇所別表(治山費)03造林_箇所別表(治山費)_東北03造林 53 造林調整簿 箇所別表(治山費) 箇所別表(治山費)421 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2■03造林_箇所別表(治山費)03造林_箇所別表(治山費)_関東03造林 53 造林調整簿 箇所別表(治山費) 箇所別表(治山費)421 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・52に統合を検討■03造林_箇所別表(治山費)03造林_箇所別表(治山費)_中部03造林 53 造林調整簿 箇所別表(治山費) 箇所別表(治山費)421 PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2３)・No.52,53は統合■03造林_箇所別表(治山費)03造林_箇所別表(治山費)_近畿中国03造林 53 造林調整簿 箇所別表(治山費) 箇所別表(治山費)421 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある(理由不明)。
・修正面積など項目について活用方法の整理が必要。
■03造林_箇所別表(治山費)03造林_箇所別表(治山費)_四国03造林 53 造林調整簿 箇所別表(治山費) 箇所別表(治山費)421 PDF 四国 2 １)・タイプ２２)・使用している３)・№49に統合できる。
■03造林_箇所別表(治山費)03造林_箇所別表(治山費)_九州03造林 53 造林調整簿 箇所別表(治山費) 箇所別表(治山費)421 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_人工林樹種別実行面積03造林_人工林樹種別実行面積_まとめ03造林 54 造林調整簿 人工林樹種別実行面積 人工林樹種別実行面積481 PDF まとめ 2 03-52 １)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)全局で使用している。
３)本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある。
■03造林_人工林樹種別実行面積03造林_人工林樹種別実行面積_本庁03造林 54 造林調整簿 人工林樹種別実行面積 人工林樹種別実行面積481 PDF 本庁 2 １)・№52～54は使用しており、CSV形式で出力されると作業負担軽減できるのでタイプ２としたい。
■03造林_人工林樹種別実行面積03造林_人工林樹種別実行面積_北海道03造林 54 造林調整簿 人工林樹種別実行面積 人工林樹種別実行面積481 PDF 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_人工林樹種別実行面積03造林_人工林樹種別実行面積_東北03造林 54 造林調整簿 人工林樹種別実行面積 人工林樹種別実行面積481 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)印刷しているが何かに使用したことはない■03造林_人工林樹種別実行面積03造林_人工林樹種別実行面積_関東03造林 54 造林調整簿 人工林樹種別実行面積 人工林樹種別実行面積481 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_人工林樹種別実行面積03造林_人工林樹種別実行面積_中部03造林 54 造林調整簿 人工林樹種別実行面積 人工林樹種別実行面積481 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_人工林樹種別実行面積03造林_人工林樹種別実行面積_近畿中国03造林 54 造林調整簿 人工林樹種別実行面積 人工林樹種別実行面積481 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)使用方法が不明なので、活用方法の整理が必要。
■03造林_人工林樹種別実行面積03造林_人工林樹種別実行面積_四国03造林 54 造林調整簿 人工林樹種別実行面積 人工林樹種別実行面積481 PDF 四国 2 １)・タイプ２２)・使用している・調査のまとめのようなもの３)・№49に統合できる。
■03造林_人工林樹種別実行面積03造林_人工林樹種別実行面積_九州03造林 54 造林調整簿 人工林樹種別実行面積 人工林樹種別実行面積481 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■03造林_一般会計繰入区分マスタリスト03造林_一般会計繰入区分マスタリスト_まとめ03造林 55 その他 一般会計繰入区分マスタリスト 一般会計繰入区分0 PDF まとめ 1 １)現在は不要な帳票であるためタイプ１として整理する。
２)特別会計時代の帳票であり、現在はどの局も使用していない。
■03造林_一般会計繰入区分マスタリスト03造林_一般会計繰入区分マスタリスト_本庁03造林 55 その他 一般会計繰入区分マスタリスト 一般会計繰入区分0 PDF 本庁 1 １)・帳票として不要。
２)・№55は見たことがないため使用していないと考えられる。
■03造林_一般会計繰入区分マスタリスト03造林_一般会計繰入区分マスタリスト_北海道03造林 55 その他 一般会計繰入区分マスタリスト 一般会計繰入区分0 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)何に使用しているか不明。
局署では使用していないと思われる。
■03造林_一般会計繰入区分マスタリスト03造林_一般会計繰入区分マスタリスト_東北03造林 55 その他 一般会計繰入区分マスタリスト 一般会計繰入区分0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1167 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_一般会計繰入区分マスタリスト03造林_一般会計繰入区分マスタリスト_関東03造林 55 その他 一般会計繰入区分マスタリスト 一般会計繰入区分0 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)特別会計時代の時の帳票■03造林_一般会計繰入区分マスタリスト03造林_一般会計繰入区分マスタリスト_中部03造林 55 その他 一般会計繰入区分マスタリスト 一般会計繰入区分0 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことがない。
■03造林_一般会計繰入区分マスタリスト03造林_一般会計繰入区分マスタリスト_近畿中国03造林 55 その他 一般会計繰入区分マスタリスト 一般会計繰入区分0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)特別会計時代の時の帳票であり現在は不要■03造林_一般会計繰入区分マスタリスト03造林_一般会計繰入区分マスタリスト_四国03造林 55 その他 一般会計繰入区分マスタリスト 一般会計繰入区分0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1３)・本庁で出ればよい■03造林_一般会計繰入区分マスタリスト03造林_一般会計繰入区分マスタリスト_九州03造林 55 その他 一般会計繰入区分マスタリスト 一般会計繰入区分0 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことがない。
■03造林_造林コード体系リスト03造林_造林コード体系リスト_まとめ03造林 56 その他 造林コード体系リスト 造林コード体系0 PDF まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)北海道局では本帳票により予定簿・実行簿を対応させている。
■03造林_造林コード体系リスト03造林_造林コード体系リスト_本庁03造林 56 その他 造林コード体系リスト 造林コード体系0 PDF 本庁 2 １)・№56は年間利用件数が0回であり、森林管理署が使用する帳票ではないと推察される。
・運用側で使用する帳票であるならば森林管理局が使用する場合が想定されるため、データを出力できるようにはすべきである。
■03造林_造林コード体系リスト03造林_造林コード体系リスト_北海道03造林 56 その他 造林コード体系リスト 造林コード体系0 PDF 北海道 2 １)データを確認できる必要はあるためタイプ2として整理してほしい。
２)本帳票により予定簿・実行簿を対応させている。
■03造林_造林コード体系リスト03造林_造林コード体系リスト_東北03造林 56 その他 造林コード体系リスト 造林コード体系0 PDF 東北 2 ２)・今年度分はExcelで管理している。
・本庁で作成し提供されているのではないか。
それがあればいらない。
・本帳票の情報だけでは不足している。
■03造林_造林コード体系リスト03造林_造林コード体系リスト_関東03造林 56 その他 造林コード体系リスト 造林コード体系0 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)予定簿実行簿を作成する際に使用されると思われるが実際に使用したことはない３)現在はコードの変換はマクロを組んで対応しているが今後CSVとして出力されればそれに活用できる■03造林_造林コード体系リスト03造林_造林コード体系リスト_中部03造林 56 その他 造林コード体系リスト 造林コード体系0 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1３)・コード表であるので、確認できるものがあれば、システムで出力できる必要はない。
■03造林_造林コード体系リスト03造林_造林コード体系リスト_近畿中国03造林 56 その他 造林コード体系リスト 造林コード体系0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_造林コード体系リスト03造林_造林コード体系リスト_四国03造林 56 その他 造林コード体系リスト 造林コード体系0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・使用したことない、予定簿記入する際に使用するリストかもしれない■03造林_造林コード体系リスト03造林_造林コード体系リスト_九州03造林 56 その他 造林コード体系リスト 造林コード体系0 PDF 九州 1,2 １)使用していないためタイプ1２)・造林予定簿作成のためのExcelのフォーマットに同様の記載がある・出力したことはないが、Excelフォーマットシートに載っている。
(予定簿作成時の)値がわかればよい■03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)_まとめ03造林 57 その他 進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局以外は使用していない。
九州局では花粉症対策に活用できる可能性がある。
予実管理が刷新システムでできるようになれば活用できる帳票であると考えられる。
■03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)_本庁03造林 57 その他 進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF 本庁 2 １)・ダッシュボード等で進行管理を可視化できるならその方が望ましいのでタイプ２としたい。
２)・№57は使用したことが無いが、進行管理をするにあたり欲しい帳票。
だが、現状は予定簿と実行母を同時期に入力されるので活用できない。
■03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)_北海道03造林 57 その他 進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF 北海道 2 １)本帳票に対して特にこだわりは無いためタイプ2として整理して問題無い。
■03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)_東北03造林 57 その他 進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)進行管理はしていない。
■03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)_関東03造林 57 その他 進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)局では使用していない、年度内に進行状況を見ることはない。
168 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)_中部03造林 57 その他 進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF 中部 2 １)今後進行管理をする上でデータで出力したいためタイプ2２)使用していない■03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)_近畿中国03造林 57 その他 進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF 近畿中国 2 １)予実管理が刷新でできるようになれば使用できるためタイプ2２)・現時点で使用していない・予定簿を適切な時期に入力していれば利用できるが、入力していないため使えない。
３)予実管理の意味では単層林と複層林で分けて管理(表示)する必要性はうすい。
■03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)_四国03造林 57 その他 進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・進行管理は別途Excelで管理している３)・事業が終わり、検査員が検査したら、実行簿に入力する。
・現在の予実管理ではシステムで意味がなさないので予実管理の実態が変わらなければ必要ない■03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)03造林_進行管理表(環境、居住、業務、治山)_九州03造林 57 その他 進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.57は花粉症対策にあると便利かもしれない。
本庁にも相談して項目検討してほしい。
→データとしてはき出しておけば集計しやすい。
必要な項目があれば、次の設計で検討していくので意見ほしい。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細_まとめ03造林 58 その他 非定型ＲＮＥ－造林経費明細 造林経費明細 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局以外で経費整理等に使用しており、近畿中国局も部分的に活用できる可能性がある。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細_本庁03造林 58 その他 非定型ＲＮＥ－造林経費明細 造林経費明細 OLAP 本庁 2 １)・非定型RNEについては使用したいデータを出力できるようにして各自で利用できるようタイプ２としたい。
２)・№58～60は使用したことが無い。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細_北海道03造林 58 その他 非定型ＲＮＥ－造林経費明細 造林経費明細 OLAP 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細_東北03造林 58 その他 非定型ＲＮＥ－造林経費明細 造林経費明細 OLAP 東北 2 ２)よく使用している■03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細_関東03造林 58 その他 非定型ＲＮＥ－造林経費明細 造林経費明細 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)経費整理などの支出負担行為のために使用していると思われる■03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細_中部03造林 58 その他 非定型ＲＮＥ－造林経費明細 造林経費明細 OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細_近畿中国03造林 58 その他 非定型ＲＮＥ－造林経費明細 造林経費明細 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・経理サブシステムから似たような情報を確認しているが、本帳票は確認していない。
・使えそうな部分もある。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細_四国03造林 58 その他 非定型ＲＮＥ－造林経費明細 造林経費明細 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細03造林_非定型ＲＮＥ－造林経費明細_九州03造林 58 その他 非定型ＲＮＥ－造林経費明細 造林経費明細 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・経費整理で使用している人がいる可能性がある・経費整理は各々方法が違うが、自信で作成したものよりこの帳票(非定型ＲＮＥ－造林経費明細)のほうが信頼性があるのでデータで出力できるのは好ましい・何を利用して経費整理をしているかは各個人次第。
決算時に経理のデータと突き合わせで使うかもしれないが。
使ったことない。
ADAMSⅡにはないので刷新で確認できるようにしておいた方がよい。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)_まとめ03造林 59 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は財産の価格改定の際に使用し、会計検査院に報告している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)_本庁03造林 59 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP 本庁 2 １)・非定型RNEについては使用したいデータを出力できるようにして各自で利用できるようタイプ２としたい。
２)・№58～60は使用したことが無い。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)_北海道03造林 59 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)_東北03造林 59 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP 東北 1 ２)造林担当では使用していない■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)_関東03造林 59 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1169 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)_中部03造林 59 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)過去のシステムの名残で存在している帳票かもしれない現在はこのような情報は実行総括表のデータを渡している■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)_近畿中国03造林 59 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・財産の価格改定のために使用している・会計検査院に報告している・現状の様式で特に使いにくくはない■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)_四国03造林 59 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・会計検査の時に使用している。
３)・整備課からデータをもらっている(権限をもらってデータを自分で取得している)■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)_九州03造林 59 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・森林整備課では利用しない。
保全課で利用しているかも。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)_まとめ03造林 60 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は財産の価格改定の際に使用し、会計検査院に報告している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)_本庁03造林 60 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP 本庁 2 １)・非定型RNEについては使用したいデータを出力できるようにして各自で利用できるようタイプ２としたい。
２)・№58～60は使用したことが無い。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)_北海道03造林 60 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP 北海道 2 １)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)_東北03造林 60 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP 東北 1 ２)使用していない。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)_関東03造林 60 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)_中部03造林 60 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)過去のシステムの名残で存在している帳票の可能性がある。
現在はこのような情報は実行総括表のデータを使用している。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)_近畿中国03造林 60 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・財産の価格改定のために使用している・会計検査院に報告している・現状の様式で特に使いにくくはない■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)_四国03造林 60 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.59非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)と同様・造林費において、作業員、給与とかでかかったコストを財産価値にどう反映するか。
■03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)03造林_非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)_九州03造林 60 その他 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・森林整備課では利用しない。
保全課で利用しているかも。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)_まとめ04林道 01 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSVまとめ 4 １)印刷して利用する局署が多いためタイプ4とする。
２)本帳票により刷新システム外で管理している経費整理表と刷新システム内におけるデータの整合性や予定・実行の修正履歴を確認している。
中部・東北・近畿中国局は本帳票を印刷して簿冊管理している。
九州・関東局は印刷しておらず、四国局も履歴を確認できれば印刷する必要は無いとしている。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)_本庁04林道 01 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSV本庁 3,4 １)・特に№1～3は必要であり、データ確認作業及び簿冊として各署で利用しているため、タイプ3又は4としたい。
№5及び№6は項目が少ないため№1に集約できればよいため、タイプ1としたい。
№4は現在存在しない森林居住環境整備事業費の帳票であり10年以上使用していないためタイプ1とする。
２)・№1~6は森林管理署ごとに各路線の予定及び実行に関連データを集計した表で、各署で簿冊として綴っていると推察される。
№1～6の森林管理局の集計も存在すると認識している。
・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認している。
・紙での管理は定めがないが、森林管理署において次年度の予定として管理できる状態にしておけるとよい。
・様式のうち備考欄はほとんど使用していないため、経費と主要事業費に関する項目が現状と同様に出力されればよい。
・予定簿は当年度における各事業の数量や金額の配分を大まかに確認するために作成。
予実に差異が生じる前提であるため、予定簿の内訳の詳細な確認は必要ない。
３)・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認しているが、その集計結果を何に活用しているか。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)_北海道04林道 01 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSV北海道 3,4 １)タイプ3,4として整理して問題無い。
２)・手持ちの経費整理表や担当で把握している分と刷新内のデータが合致しているかを局/署単位で確認するために使用する。
・予定簿は実態としては実行と一緒に入力する。
・経費整理を年度末にまとめて行うのは業務量が多いため、毎月署から経費整理の報告を求めていて、四半期または半年に１回そうした予算の執行状況を確認している。
最終的には刷新システム上で路線の延長等が合っているかどうかを経費整理報告の集計結果と照合して確認する。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)_東北04林道 01 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSV東北 3,4 １)・印刷して利用するためタイプ3.4。
・№2(公共事業)と№1(非公共事業)の2でフォーマットを統一できるのであれば統一して問題ない・No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
２)・林野庁(業務課)や県等の照会が多い(毎年)。
紙で探した方が早いこともある。
170 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)_関東04林道 01 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSV関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・印刷はしてない、署でも保管していない、使用していない・本庁からこの様式で求められることはないため様式のこだわりはない・長官通知で署長が作成することになっているが、署から局への報告は不要・実際のところ予定簿と実行簿は、実行簿に併せて作成■04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)_中部04林道 01 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSV中部 3,4 １)簿冊として使用するためタイプ3,4■04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)_近畿中国04林道 01 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSV近畿中国 4 １)・印刷して利用するためタイプ4・タイプ3よりタイプ4が望ましい２)・毎年確定した段階で印刷して簿冊管理している・予定簿も実行と同時に入力している。
・森林環境保全費は使途が決まっているが、業務庁費は署が自分で路線や事業を選んで割り振りする。
業務費で行う事業を年度当初に確定的に入力するのは困難。
・雪解けなどで予定が大幅に(半分程度)替わる。
このため、入れていた予定と違う実行箇所となる署がほとんどというのが実態。
・実行簿は予定簿のデータが無いと作成できないため実行に合わせて予定簿のデータを入力している・予定総括表は予定簿の積み上げであり、金額の修正が発生した場合には、予定総括表作成時に予定簿における金額を修正している・負担行為金額を路線数で分割して経費を割り出している。
３)・業務庁費に関しては予定簿を廃止して実行簿だけにした方が入力しやすく業務負担が減る・件数(路線)が多い一方で一括入力ができないため入力負担が大きいので、一括で入力できる機能が提供できないか。
・簿冊として残るのは実行簿のみであり、予定簿を見返すことも無い■04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)_四国04林道 01 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSV四国 3 １)・履歴を確認できれば印刷する必要がなく、画面で情報を確認できればいいためタイプ3２)・2ページ目に及ぶことはある・CSVデータは活用していなく、修正前のデータの保存としてPDFデータを残している３)・予定簿と実行簿で活用方法に違いはない(PDFで残しているだけ)・備考欄は使用していない・1，2年前のデータを確認したいことがある(3年以上前は相当ない)・たまに修正が発生する。
修正前の情報をみるために、紙でとっておかないとみることができないので、紙で印刷して残している。
・修正がでたときに、修正履歴と持っていればよい。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)_九州04林道 01 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSV九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)紙で印刷することはなくデータの確認を行っている■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)_まとめ04林道 02 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSVまとめ 4 04-01 １)印刷して利用する局署が多いためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票により刷新システム外で管理している経費整理表と刷新システム内におけるデータの整合性や予定・実行の修正履歴を確認している。
中部・東北・近畿中国局は本帳票を印刷して簿冊管理している。
九州・関東局は印刷しておらず、四国局も履歴を確認できれば印刷する必要は無いとしている。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)_本庁04林道 02 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSV本庁 3,4 １)・特に№1～3は必要であり、データ確認作業及び簿冊として各署で利用しているため、タイプ3又は4としたい。
№5及び№6は項目が少ないため№1に集約できればよいため、タイプ1としたい。
№4は現在存在しない森林居住環境整備事業費の帳票であり10年以上使用していないためタイプ1とする。
２)・№1~6は森林管理署ごとに各路線の予定及び実行に関連データを集計した表で、各署で簿冊として綴っていると推察される。
№1～6の森林管理局の集計も存在すると認識している。
・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認している。
・紙での管理は定めがないが、森林管理署において次年度の予定として管理できる状態にしておけるとよい。
・様式のうち備考欄はほとんど使用していないため、経費と主要事業費に関する項目が現状と同様に出力されればよい。
・予定簿は当年度における各事業の数量や金額の配分を大まかに確認するために作成。
予実に差異が生じる前提であるため、予定簿の内訳の詳細な確認は必要ない。
３)・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認しているが、その集計結果を何に活用しているか。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)_北海道04林道 02 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSV北海道 3,4 １)タイプ3,4として整理して問題無い。
２)・手持ちの経費整理表や担当で把握している分と刷新内のデータが合致しているかを局/署単位で確認するために使用する。
・予定簿は実態としては実行と一緒に入力する。
・経費整理を年度末にまとめて行うのは業務量が多いため、毎月署から経費整理の報告を求めていて、四半期または半年に１回そうした予算の執行状況を確認している。
最終的には刷新システム上で路線の延長等が合っているかどうかを経費整理報告の集計結果と照合して確認する。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)_東北04林道 02 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSV東北 3,4 １)・印刷して利用するためタイプ3.4。
・№2(公共事業)と№1(非公共事業)の2でフォーマットを統一できるのであれば統一して問題ない・No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
２)・林野庁(業務課)や県等の照会が多い(毎年)。
紙で探した方が早いこともある。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)_関東04林道 02 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSV関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.01林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)と同様・本票では路線ごとの金額が不明で、実行簿を入力するために必要な情報になっており、路線ごとに管理する実務にそぐわないため、Excelで路線ごとに別途管理している３)路線ごとの内訳などを備考欄に掲載できないか■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)_中部04林道 02 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSV中部 3,4 １)・01に統合を検討171 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)_近畿中国04林道 02 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSV近畿中国 4 １)・印刷して利用するためタイプ4・タイプ3よりタイプ4が望ましい２)・毎年確定した段階で印刷して簿冊管理している・保全費分は額の使途が決まっているのできちんと予定簿を年度当初に打ち込めていると思う。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)_四国04林道 02 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSV四国 3 １)・履歴を確認できれば印刷する必要がなく、画面で情報を確認できればいいためタイプ3３)・No.01林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)と同様■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)_九州04林道 02 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSV九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)紙で印刷することはなくデータの確認を行っている■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)_まとめ04林道 03 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF まとめ 4 04-01 １)類似する帳票である01とタイプを揃えるためタイプ４として整理した上で、01に統合を検討する。
２)北海道・関東局以外は現在復興に関する予算が無いため本帳票を使用していない。
北海道局・関東局は01と同様の扱いとしてタイプ3またはタイプ3,4に分類している。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)_本庁04林道 03 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF 本庁 3,4 １)・特に№1～3は必要であり、データ確認作業及び簿冊として各署で利用しているため、タイプ3又は4としたい。
№5及び№6は項目が少ないため№1に集約できればよいため、タイプ1としたい。
№4は現在存在しない森林居住環境整備事業費の帳票であり10年以上使用していないためタイプ1とする。
２)・№1~6は森林管理署ごとに各路線の予定及び実行に関連データを集計した表で、各署で簿冊として綴っていると推察される。
№1～6の森林管理局の集計も存在すると認識している。
・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認している。
・紙での管理は定めがないが、森林管理署において次年度の予定として管理できる状態にしておけるとよい。
・様式のうち備考欄はほとんど使用していないため、経費と主要事業費に関する項目が現状と同様に出力されればよい。
・予定簿は当年度における各事業の数量や金額の配分を大まかに確認するために作成。
予実に差異が生じる前提であるため、予定簿の内訳の詳細な確認は必要ない。
３)・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認しているが、その集計結果を何に活用しているか。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)_北海道04林道 03 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF 北海道 3,4 １)タイプ3,4として整理して問題無い。
２)・手持ちの経費整理表や担当で把握している分と刷新内のデータが合致しているかを局/署単位で確認するために使用する。
・予定簿は実態としては実行と一緒に入力する。
・経費整理を年度末にまとめて行うのは業務量が多いため、毎月署から経費整理の報告を求めていて、四半期または半年に１回そうした予算の執行状況を確認している。
最終的には刷新システム上で路線の延長等が合っているかどうかを経費整理報告の集計結果と照合して確認する。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)_東北04林道 03 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)復興はないので、No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)_関東04林道 03 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.01林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)と同様■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)_中部04林道 03 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)_近畿中国04林道 03 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)復興は激甚災でないとでてこないので、ここ十数年は管内で使っていない。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)_四国04林道 03 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)_九州04林道 03 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)_まとめ04林道 04 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSVまとめ 1 １)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
172 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)_本庁04林道 04 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSV本庁 1 １)・特に№1～3は必要であり、データ確認作業及び簿冊として各署で利用しているため、タイプ3又は4としたい。
№5及び№6は項目が少ないため№1に集約できればよいため、タイプ1としたい。
№4は現在存在しない森林居住環境整備事業費の帳票であり10年以上使用していないためタイプ1とする。
２)・№1~6は森林管理署ごとに各路線の予定及び実行に関連データを集計した表で、各署で簿冊として綴っていると推察される。
№1～6の森林管理局の集計も存在すると認識している。
・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認している。
・紙での管理は定めがないが、森林管理署において次年度の予定として管理できる状態にしておけるとよい。
・様式のうち備考欄はほとんど使用していないため、経費と主要事業費に関する項目が現状と同様に出力されればよい。
・予定簿は当年度における各事業の数量や金額の配分を大まかに確認するために作成。
予実に差異が生じる前提であるため、予定簿の内訳の詳細な確認は必要ない。
３)・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認しているが、その集計結果を何に活用しているか。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)_北海道04林道 04 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSV北海道 1 １)タイプ１として整理して問題無い。
２)No.02,03に毎回付属して印刷されるが居住環境の予算が無いため全く見ていない。
入力もしていないため空の様式が印刷される。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)_東北04林道 04 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSV東北 1 １)使用していないためタイプ1２)No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)_関東04林道 04 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSV関東 1 １)使用していないためタイプ1２)不要■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)_中部04林道 04 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSV中部 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)_近畿中国04林道 04 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSV近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため不要■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)_四国04林道 04 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSV四国 1 １)・使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)_九州04林道 04 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSV九州 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため不要■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)_まとめ04林道 05 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF まとめ 4 １)類似する帳票である01とタイプを揃えるためタイプ４として整理した上で、01に統合を検討する。
２)東北・近畿中国局は印刷して利用しており、四国局は画面で履歴を確認できれば印刷する必要は無いとしている。
北海道・九州・中部・関東局は災害に関する予定を管理していないため本帳票を使用していない。
■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)_本庁04林道 05 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF 本庁 1 １)・特に№1～3は必要であり、データ確認作業及び簿冊として各署で利用しているため、タイプ3又は4としたい。
№5及び№6は項目が少ないため№1に集約できればよいため、タイプ1としたい。
№4は現在存在しない森林居住環境整備事業費の帳票であり10年以上使用していないためタイプ1とする。
２)・№1~6は森林管理署ごとに各路線の予定及び実行に関連データを集計した表で、各署で簿冊として綴っていると推察される。
№1～6の森林管理局の集計も存在すると認識している。
・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認している。
・紙での管理は定めがないが、森林管理署において次年度の予定として管理できる状態にしておけるとよい。
・様式のうち備考欄はほとんど使用していないため、経費と主要事業費に関する項目が現状と同様に出力されればよい。
・予定簿は当年度における各事業の数量や金額の配分を大まかに確認するために作成。
予実に差異が生じる前提であるため、予定簿の内訳の詳細な確認は必要ない。
３)・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認しているが、その集計結果を何に活用しているか。
■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)_北海道04林道 05 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF 北海道 1 １)タイプ１として整理して問題無い。
２)災害復旧事業費に関しては年度が明けてから業務課から実行内容について確認されるのみで、局で刷新への入力作業をしていない。
予定簿の入力まではしていなかった。
■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)_東北04林道 05 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF 東北 3,4 １)・印刷して利用するためタイプ3.4。
・№2(公共事業)と№1(非公共事業)の2でフォーマットを統一できるのであれば統一して問題ない・No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
２)・林野庁(業務課)や県等の照会が多い(毎年)。
紙で探した方が早いこともある。
■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)_関東04林道 05 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)NO5、6：利用していない。
災害があれば対応。
173 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)_中部04林道 05 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・災害は突発的なものなので予定簿としては必要ない■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)_近畿中国04林道 05 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF 近畿中国 4 １)・印刷して利用するためタイプ4・タイプ3よりタイプ4が望ましい２)・毎年確定した段階で印刷して簿冊管理している■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)_四国04林道 05 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF 四国 3 １)・履歴を確認できれば印刷する必要がなく、画面で情報を確認できればいいためタイプ3３)・No.11林道事業施設道災害復旧事業費一覧への統合を検討・林道施設等災害復旧事業がこの帳票でしか確認できない■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)_九州04林道 05 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)_まとめ04林道 06 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF まとめ 1 １)災害の復興予算が発生することはあまり無く、本帳票を使用していないためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
北海道・九州・中部・関東局は災害に関する予定を管理していないため本帳票を使用していない。
また、関東局は災害の復興予算が存在しているか把握しておらず、必要に応じて作ればよいとしている。
近畿中国局も復興予算が発生するのは稀であるため本帳票を十数年使用していない。
■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)_本庁04林道 06 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF 本庁 1 １)・特に№1～3は必要であり、データ確認作業及び簿冊として各署で利用しているため、タイプ3又は4としたい。
№5及び№6は項目が少ないため№1に集約できればよいため、タイプ1としたい。
№4は現在存在しない森林居住環境整備事業費の帳票であり10年以上使用していないためタイプ1とする。
２)・№1~6は森林管理署ごとに各路線の予定及び実行に関連データを集計した表で、各署で簿冊として綴っていると推察される。
№1～6の森林管理局の集計も存在すると認識している。
・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認している。
・紙での管理は定めがないが、森林管理署において次年度の予定として管理できる状態にしておけるとよい。
・様式のうち備考欄はほとんど使用していないため、経費と主要事業費に関する項目が現状と同様に出力されればよい。
・予定簿は当年度における各事業の数量や金額の配分を大まかに確認するために作成。
予実に差異が生じる前提であるため、予定簿の内訳の詳細な確認は必要ない。
３)・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認しているが、その集計結果を何に活用しているか。
■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)_北海道04林道 06 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF 北海道 1 １)タイプ１として整理して問題無い。
２)災害復旧事業費に関しては年度が明けてから業務課から実行内容について確認されるのみで、局で刷新への入力作業をしていない。
予定簿の入力まではしていなかった。
■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)_東北04林道 06 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)_関東04林道 06 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)・NO5、6：利用していない。
災害があれば対応。
・災害の復興費が経理されるか不明、必要になった際につくることで足りる■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)_中部04林道 06 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)災害は突発的なものなので予定簿としては必要ない■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)_近畿中国04林道 06 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)復興は激甚災でないとでてこないので、ここ十数年は管内で使っていない。
■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)_四国04林道 06 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)04林道_林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)_九州04林道 06 予定簿・実行簿 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業予定簿・実行簿資料04林道_林道事業予定簿・実行簿資料_まとめ04林道 07 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿資料 林道事業予定簿資料PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局は各路線の事業評価をするときの根拠資料として使用しており、集計が可能な形式を希望している。
九州局は署はあまり使用しないが局で確認用に使用している一方、関東局では署で予定簿・実行簿の値を確認するために使用している可能性があるものの局では使用していない。
174 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業予定簿・実行簿資料04林道_林道事業予定簿・実行簿資料_本庁04林道 07 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿資料 林道事業予定簿資料PDF 本庁 2 １)・入力内容を確認するための資料であり、様式は問わないためCSV形式での出力で十分であるため、タイプ2としたい。
№7については路線ごとに情報を確認できるのが望ましい。
２)・予定簿資料には予定簿情報より予定経費が、実行簿資料には経費整理より実際に支払った金額が反映される。
№7は各森林管理署において複数の林道に関する様々な経費情報を確認できる帳票である。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿資料04林道_林道事業予定簿・実行簿資料_北海道04林道 07 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿資料 林道事業予定簿資料PDF 北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)・確認作業用。
各署のシステムに入り各路線の記番を確認する。
・正直予定簿要らない。
実行簿は実行総括表を作成するための帳票だが、予定総括表は刷新から出さないため予定簿を作成する意味も無い。
・予定簿の段階で金額を入れる意味もあまり無く、現状では無理やり値を入れている。
・No.07は刷新構築当初には無く後から追加されたものであり、あまり活用されていない。
４)・予定簿を入力する手間・時間がかかる。
・Excelでは延長する複数路線のデータを一気に入力できるが、刷新では路線一つ一つについて入力していかなければならない。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿資料04林道_林道事業予定簿・実行簿資料_東北04林道 07 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿資料 林道事業予定簿資料PDF 東北 1 １)タイプ1２)・予定簿を入れたら予定簿の処理は終了。
データ出力や印刷をせずシステムに情報を入力できればよい。
・実行簿作成する際に類種記番の情報を連携できればよいだけのもの・予定簿を打たないと実行簿も入力できない。
このため、予定簿も年度末に入力している。
予定簿は新設改良工事の計画と予定を入力している。
・予定簿を入力時の「記番」を実行簿入力時に覚えておけばよい。
予定簿の情報を呼び出せればよい。
(類 種 記番号の一覧があればいい)■04林道_林道事業予定簿・実行簿資料04林道_林道事業予定簿・実行簿資料_関東04林道 07 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿資料 林道事業予定簿資料PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で予定簿実行簿の値を確認するために使用している可能性がある・局では特に利用していない。
・PDFは不要。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿資料04林道_林道事業予定簿・実行簿資料_中部04林道 07 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿資料 林道事業予定簿資料PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・各路線の事業評価をするときの根拠資料となる。
集計が可能であれば問題ない。
■04林道_林道事業予定簿・実行簿資料04林道_林道事業予定簿・実行簿資料_近畿中国04林道 07 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿資料 林道事業予定簿資料PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■04林道_林道事業予定簿・実行簿資料04林道_林道事業予定簿・実行簿資料_四国04林道 07 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿資料 林道事業予定簿資料PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■04林道_林道事業予定簿・実行簿資料04林道_林道事業予定簿・実行簿資料_九州04林道 07 予定簿・実行簿 林道事業予定簿・実行簿資料 林道事業予定簿資料PDF 九州 2 １)データとして出力してテンプレートで帳票として整理できればよいためタイプ2２)署では使用していないが、局では確認用に使用している■04林道_林道事業実行簿(経費整理表)04林道_林道事業実行簿(経費整理表)_まとめ04林道 08 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(経費整理表) 林道事業実行簿(経費整理表)PDF まとめ 2 ○ 04-27 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は各路線の事業内容を示す証拠書類として使用しているが、27から同様のデータを取得できるため統合可能としている。
東北局では林道担当としては使用しておらず、経理課で使用している可能性がある。
３)中部局は現状の様式を維持するため帳票定義体による様式調整を希望している。
■04林道_林道事業実行簿(経費整理表)04林道_林道事業実行簿(経費整理表)_本庁04林道 08 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(経費整理表) 林道事業実行簿(経費整理表)PDF 本庁 2 １)・経費整理に関するデータの入力方法を改善したいという要望もあるため、№8をタイプ2として整理し、効率的に集計できるようにしたい。
２)・事業の最終的な実績を示し、決算を照合して整合性を確保するため使用している。
経費整理を正確に行わなければ決算と整合性を確保できなくなる。
・現時点ではOLAPにより各局の経費整理に関するデータを抽出してCSVファイルに出力した上で、経費整理に必要なデータを確認できるように集計しているが、OLAPより抽出されるデータには林道事業以外に関するデータも多数含まれるため、集計作業に多大な労力を要している。
■04林道_林道事業実行簿(経費整理表)04林道_林道事業実行簿(経費整理表)_北海道04林道 08 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(経費整理表) 林道事業実行簿(経費整理表)PDF 北海道 2 １)タイプ２として提案する。
２)・確認作業用。
各署のシステムに入り各路線の記番を確認する。
・正直予定簿要らない。
実行簿は実行総括表を作成するための帳票だが、予定総括表は刷新から出さないため予定簿を作成する意味も無い。
・予定簿の段階で金額を入れる意味もあまり無く、現状では無理やり値を入れている。
・No.07は刷新構築当初には無く後から追加されたものであり、あまり活用されていない。
４)・予定簿を入力する手間・時間がかかる。
・Excelでは延長する複数路線のデータを一気に入力できるが、刷新では路線一つ一つについて入力していかなければならない。
■04林道_林道事業実行簿(経費整理表)04林道_林道事業実行簿(経費整理表)_東北04林道 08 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(経費整理表) 林道事業実行簿(経費整理表)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)(林道担当として)局署では使っていない。
経理課でも恐らく使っていない。
■04林道_林道事業実行簿(経費整理表)04林道_林道事業実行簿(経費整理表)_関東04林道 08 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(経費整理表) 林道事業実行簿(経費整理表)PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で予定簿実行簿の値を確認するために使用している可能性がある・局では特に利用していない。
・PDFは不要。
■04林道_林道事業実行簿(経費整理表)04林道_林道事業実行簿(経費整理表)_中部04林道 08 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(経費整理表) 林道事業実行簿(経費整理表)PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)現行の様式にすることが可能であるならばタイプ2で出力して整形する方法で構わない■04林道_林道事業実行簿(経費整理表)04林道_林道事業実行簿(経費整理表)_近畿中国04林道 08 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(経費整理表) 林道事業実行簿(経費整理表)PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・各路線の事業内容を示す証拠書類として必要・紙に印刷して検算しているが、Excelでチェックしてもよい・No.27から同様のデータを取得できる・検算するのに紙印刷して検算しているが、Excel的な出力ができるならば、それでよい。
OLAPからExcelに飛ばせるのでそれで対応可能。
３)・No.27非定型ＲＮＥ－林道経費明細に統合を検討■04林道_林道事業実行簿(経費整理表)04林道_林道事業実行簿(経費整理表)_四国04林道 08 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(経費整理表) 林道事業実行簿(経費整理表)PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■04林道_林道事業実行簿(経費整理表)04林道_林道事業実行簿(経費整理表)_九州04林道 08 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(経費整理表) 林道事業実行簿(経費整理表)PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1175 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)_まとめ04林道 09 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF まとめ 2 04-07 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)四国・近畿中国局は調査の際に使用している。
中部局は07から同様のデータを取得できるため本帳票を使用していない。
また、関東局も林道台帳等他の帳票から同様のデータを取得できるため本帳票を使用していない。
■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)_本庁04林道 09 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF 本庁 1 １)・№09及び№10は使用されていないのであればタイプ1としたい。
仮にタイプ1でない場合も、実行簿データを出力したCSVファイルにおける集計で代替可である。
２)・№09及び№10は実行簿の内容を種目別ではなく路線別に確認するために使用するものだがあまり使用していない。
・現行システムでは路線ごとに事業等について入力しており、入力内容が実行簿において路線別や種目別に集約されている。
３)・森林管理局・署で使用されているかどうか確認する。
使用してなければ不要。
■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)_北海道04林道 09 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF 北海道 1 １)不要である。
２)・あまり使用していない。
ダブルチェックの意味では使えるかもしれないが業務に慣れた職員は見ない。
・主に経費整理と実行簿から整合性で代用できる。
林道事業進行状況一覧表でも代用できる。
■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)_東北04林道 09 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・活用もできないと思われる。
・あまり使っていない。
(復興は東日本大震災のことなので、特別会計が作られなければ不要。)■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)_関東04林道 09 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)林道台帳など他の帳票で取得できる情報のため使用していない■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)_中部04林道 09 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・No.07林道事業予定簿・実行簿資料で足りるため使用していない・いまは、財産化するためには別のルールがあるため、この帳票は使用できない。
■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)_近畿中国04林道 09 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)調査の際に使用する、使い勝手が良い■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)_四国04林道 09 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・署でデータ持っていても活用することはない・本庁から依頼が来たらその時は便利ではある・調べものがあるときに使う可能性がある。
４)・他局、本庁への情報提供■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)_九州04林道 09 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)_まとめ04林道 10 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF まとめ 1 １)復興予算があまり発生せず使用していないためタイプ１とする。
２)九州・中部・東北・近畿中国局は現時点で復興予算が無いため使用していない。
北海道局は主に経費整理と実行簿から整合性を確認することにより代用でき、林道事業進行状況一覧表でも代用できるとしている。
■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)_本庁04林道 10 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF 本庁 1 １)・№09及び№10は使用されていないのであればタイプ1としたい。
仮にタイプ1でない場合も、実行簿データを出力したCSVファイルにおける集計で代替可である。
２)・№09及び№10は実行簿の内容を種目別ではなく路線別に確認するために使用するものだがあまり使用していない。
・現行システムでは路線ごとに事業等について入力しており、入力内容が実行簿において路線別や種目別に集約されている。
３)・森林管理局・署で使用されているかどうか確認する。
使用してなければ不要。
■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)_北海道04林道 10 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF 北海道 1 １)不要である。
２)・あまり使用していない。
ダブルチェックの意味では使えるかもしれないが業務に慣れた職員は見ない。
・主に経費整理と実行簿から整合性で代用できる。
林道事業進行状況一覧表でも代用できる。
■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)_東北04林道 10 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・活用もできないと思われる。
・あまり使っていない。
(復興は東日本大震災のことなので、特別会計が作られなければ不要。)■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)_関東04林道 10 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)_中部04林道 10 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)_近畿中国04林道 10 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)復興は激甚災でないとでてこないので、ここ十数年は管内で使っていない。
■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)_四国04林道 10 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)04林道_林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)_九州04林道 10 予定簿・実行簿 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧_まとめ04林道 11 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF まとめ 3 04-05 １)画面で確認できれば良いためタイプ3として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は災害の決算の際に使用し簿冊管理しているが、外部へ提出はしていないため見切れが出なければブラウザ印刷も可としている。
北海道局は刷新システム外のExcelで管理している。
関東局は災害復旧について本庁から経費整理を求められないため使用していない。
四国局は05と同様の帳票であるため統合を希望している。
176 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧_本庁04林道 11 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF 本庁 3,4 １)・PDF形式で出力される必要は無いため、予定簿・実行簿と同様にタイプ3,4としたい。
２)・№11及び№12は各森林管理署の災害事業における路線数や延長の長さ、経費等を確認する帳票であり、本庁でも印刷して使用している。
■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧_北海道04林道 11 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF 北海道 3,4 １)おそらく画面で確認できれば十分である。
統一的な様式も無い。
本庁での分類で問題無い。
２)Excelで予算管理しているのが実態。
業務課では使っているかもしれないが詳細について指示されたことが無いためよく分からない。
■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧_東北04林道 11 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)活用もできないと思われる■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧_関東04林道 11 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)災害復旧については本庁から当該経費の事業の整理を求められないため局では使用していない■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧_中部04林道 11 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF 中部 3,4 １)簿冊として利用しているが外部に提出しているものではないためタイプ3２)・災害の決算のときに使用している。
外部への提出はない。
３)見切れることが無ければ３のブラウザでも可能。
PDF保存は出来るようにしたい。
■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧_近畿中国04林道 11 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF 近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)使用している■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧_四国04林道 11 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF 四国 3 １)・履歴を確認できれば印刷する必要がなく、画面で情報を確認できればいいためタイプ3２)・No.05林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)と同様３)・No.05林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)に、合体させて利用できるようにする。
■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧_九州04林道 11 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF 九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)紙で印刷することはなくデータの確認を行っている■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)_まとめ04林道 12 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF まとめ 3 04-11 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
11が同様の帳票であるため可能であれば統合を検討する。
２)北海道局以外は復興予算が現時点で発生しないため使用していない。
北海道局は刷新システム外のExcelで管理している。
■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)_本庁04林道 12 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF 本庁 3,4 １)・PDF形式で出力される必要は無いため、予定簿・実行簿と同様にタイプ3,4としたい。
２)・№11及び№12は各森林管理署の災害事業における路線数や延長の長さ、経費等を確認する帳票であり、本庁でも印刷して使用している。
■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)_北海道04林道 12 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF 北海道 3,4 １)おそらく画面で確認できれば十分である。
統一的な様式も無い。
本庁での分類で問題無い。
２)Excelで予算管理しているのが実態。
業務課では使っているかもしれないが詳細について指示されたことが無いためよく分からない。
■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)_東北04林道 12 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)_関東04林道 12 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)_中部04林道 12 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)_近畿中国04林道 12 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)復興は激甚災でないとでてこないので、ここ十数年は管内で使っていない。
177 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)_四国04林道 12 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)04林道_林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)_九州04林道 12 予定簿・実行簿 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業予定実行状況(１/２)04林道_林道事業予定実行状況(１/２)_まとめ04林道 13 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(１/２) 林道事業予定実行状況354 PDF まとめ 3 １)画面上で実行状況を確認した方が業務上便利になると考えられるためタイプ3とする。
２)北海道局では使用しているが印刷してはいない。
関東局では業務としては契約工事ごとの費用を報告しているが、本帳票は使用しておらず、支出負担行為と路線がリンクしていると刷新システムで執行管理ができるようになるため望ましいとしている。
九州局は26,27、東北局は実行総括表、四国局は刷新システム外のExcelにより実行状況を管理しているため本帳票を使用していない。
■04林道_林道事業予定実行状況(１/２)04林道_林道事業予定実行状況(１/２)_本庁04林道 13 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(１/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 本庁 3,4 １)・現状の様式を維持する必要はないが、印刷できる形式で画面化したいのでタイプ3又は４とするが。
№14は№13の続きであり、№15は復興事業のみで利用していたことから、帳票としては統合したい。
２)・№13～15は予定簿と実行簿における数量や金額の差異を示す資料である。
■04林道_林道事業予定実行状況(１/２)04林道_林道事業予定実行状況(１/２)_北海道04林道 13 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(１/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 北海道 3,4 １)画面で確認できれば十分である。
２)印刷して取っておいたことは無い。
■04林道_林道事業予定実行状況(１/２)04林道_林道事業予定実行状況(１/２)_東北04林道 13 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(１/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)あまり見ていない。
別の帳票がある(実行総括表関係)で分かる。
■04林道_林道事業予定実行状況(１/２)04林道_林道事業予定実行状況(１/２)_関東04林道 13 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(１/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・業務としては契約工事ごとにどの程度お金を使用したかを報告してる３)・利用していない。
が、執行管理が本帳票で出来れば理想。
支出負担行為と路線がリンクしていると管理出来るが。
・進行管理する場合、入力作業で大変になるため簡易に入力できれば良い４)・費用ごとでではなく路線ごとに管理する必要、結果エクセルでの管理となっている■04林道_林道事業予定実行状況(１/２)04林道_林道事業予定実行状況(１/２)_中部04林道 13 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(１/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 中部 3,4 １)・印刷しているためタイプ3,4３)No.13,14は統合■04林道_林道事業予定実行状況(１/２)04林道_林道事業予定実行状況(１/２)_近畿中国04林道 13 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(１/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 近畿中国 3,4 １)タイプ3,4として整理して問題無い■04林道_林道事業予定実行状況(１/２)04林道_林道事業予定実行状況(１/２)_四国04林道 13 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(１/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 四国 3 １)・使用していないためタイプ１４)・Excelのほうで詳細に管理しているため使用していない■04林道_林道事業予定実行状況(１/２)04林道_林道事業予定実行状況(１/２)_九州04林道 13 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(１/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)RNE(26,27)で実行状況は管理している■04林道_林道事業予定実行状況(２/２)04林道_林道事業予定実行状況(２/２)_まとめ04林道 14 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(２/２) 林道事業予定実行状況354 PDF まとめ 3 04-13 １)画面上で実行状況を確認した方が業務上便利になると考えられるためタイプ3として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では使用しているが印刷してはいない。
関東局では業務としては契約工事ごとの費用を報告しているが、本帳票は使用しておらず、支出負担行為と路線がリンクしていると刷新システムで執行管理ができるようになるため望ましいとしている。
九州局は26,27、東北局は実行総括表、四国局は刷新システム外のExcelにより実行状況を管理しているため本帳票を使用していない。
■04林道_林道事業予定実行状況(２/２)04林道_林道事業予定実行状況(２/２)_本庁04林道 14 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(２/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 本庁 1 １)・現状の様式を維持する必要はないが、印刷できる形式で画面化したいのでタイプ3又は４とするが。
№14は№13の続きであり、№15は復興事業のみで利用していたことから、帳票としては統合したい。
２)・№13～15は予定簿と実行簿における数量や金額の差異を示す資料である。
■04林道_林道事業予定実行状況(２/２)04林道_林道事業予定実行状況(２/２)_北海道04林道 14 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(２/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 北海道 1 １)No.14,15は予算が無いため削除して問題無い。
２)印刷して取っておいたことは無い。
■04林道_林道事業予定実行状況(２/２)04林道_林道事業予定実行状況(２/２)_東北04林道 14 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(２/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)あまり見ていない。
別の帳票がある(実行総括表関係)で分かる。
■04林道_林道事業予定実行状況(２/２)04林道_林道事業予定実行状況(２/２)_関東04林道 14 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(２/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 関東 3 １)・画面で確認できれば良いためタイプ3３)・13に統合を検討■04林道_林道事業予定実行状況(２/２)04林道_林道事業予定実行状況(２/２)_中部04林道 14 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(２/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 中部 3,4 １)・印刷しているためタイプ3,4３)No.13,14は統合■04林道_林道事業予定実行状況(２/２)04林道_林道事業予定実行状況(２/２)_近畿中国04林道 14 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(２/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 近畿中国 3,4 １)タイプ3,4として整理して問題無い３)№13に統合を検討■04林道_林道事業予定実行状況(２/２)04林道_林道事業予定実行状況(２/２)_四国04林道 14 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(２/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 四国 3 １)・画面で確認できれば良いためタイプ3２)・№13に統合を検討178 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業予定実行状況(２/２)04林道_林道事業予定実行状況(２/２)_九州04林道 14 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(２/２) 林道事業予定実行状況354 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定実行状況(復興)04林道_林道事業予定実行状況(復興)_まとめ04林道 15 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(復興) 林道事業予定実行状況354 PDF まとめ 3 04-13 １)画面で確認できれば良いためタイプ3として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局以外は現在復興予算が無いため使用していない。
■04林道_林道事業予定実行状況(復興)04林道_林道事業予定実行状況(復興)_本庁04林道 15 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(復興) 林道事業予定実行状況354 PDF 本庁 1 １)・現状の様式を維持する必要はないが、印刷できる形式で画面化したいのでタイプ3又は４とするが。
№14は№13の続きであり、№15は復興事業のみで利用していたことから、帳票としては統合したい。
２)・№13～15は予定簿と実行簿における数量や金額の差異を示す資料である。
■04林道_林道事業予定実行状況(復興)04林道_林道事業予定実行状況(復興)_北海道04林道 15 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(復興) 林道事業予定実行状況354 PDF 北海道 1 １)No.14,15は予算が無いため削除して問題無い。
２)印刷して取っておいたことは無い。
■04林道_林道事業予定実行状況(復興)04林道_林道事業予定実行状況(復興)_東北04林道 15 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(復興) 林道事業予定実行状況354 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業予定実行状況(復興)04林道_林道事業予定実行状況(復興)_関東04林道 15 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(復興) 林道事業予定実行状況354 PDF 関東 3 １)・画面で確認できれば良いためタイプ3３)・13に統合を検討■04林道_林道事業予定実行状況(復興)04林道_林道事業予定実行状況(復興)_中部04林道 15 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(復興) 林道事業予定実行状況354 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_林道事業予定実行状況(復興)04林道_林道事業予定実行状況(復興)_近畿中国04林道 15 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(復興) 林道事業予定実行状況354 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定実行状況(復興)04林道_林道事業予定実行状況(復興)_四国04林道 15 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(復興) 林道事業予定実行状況354 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定実行状況(復興)04林道_林道事業予定実行状況(復興)_九州04林道 15 予定簿・実行簿 林道事業予定実行状況(復興) 林道事業予定実行状況354 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない■04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行_まとめ04林道 16 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－林道予定実行 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP まとめ 2 04-27 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は経費整理に使用している。
近畿中国局は27から同様の情報を取得しているため本帳票単体では使用していない。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行_本庁04林道 16 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－林道予定実行 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行_北海道04林道 16 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－林道予定実行 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)経費整理に使用する。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行_東北04林道 16 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－林道予定実行 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・経理の支出負担が出力できれば足りるため使用していないが情報は必要・OLAPは使っているが、経理の支出負担行為が情報出力できればよい。
(経理課から貰っている(自分でも出力可能))■04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行_関東04林道 16 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－林道予定実行 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行_中部04林道 16 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－林道予定実行 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行_近畿中国04林道 16 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－林道予定実行 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)№27で取得できる情報であり、本帳票単体では使用していない３)№27に統合を検討■04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行_四国04林道 16 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－林道予定実行 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行04林道_非定型ＲＮＥ－林道予定実行_九州04林道 16 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－林道予定実行 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP 九州 1,2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)_まとめ04林道 17 予定総括表 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF まとめ 4 １)実行総括表と同様に印刷して扱いたいためタイプ４とする。
２)中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・東北局は刷新システム外のExcelで作成しているため本帳票は使用していない。
東北局は刷新システムにおける予実管理が正しく機能すれば本帳票を使用するとしている。
４)中部局は17,18を同一のメニューから出力できる方が業務上便利であるため統合を希望している。
179 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)_本庁04林道 17 予定総括表 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF 本庁 3,4 １)・№19ついては現時点で森林居住環境整備事業費がないためタイプ１としたい。
・№17、№18はPDF形式で出力する必要は無いが印刷できるようにしたいのでタイプ３又は４としたい。
実行簿に対する実行総括表と同様予定簿に対する予定総括表も削除するべきではないと考えている。
２)・№17～19を使用したことがない。
これらの帳票は予定簿を集約して簡素化し、当年度と前年度の予定を比較することを目的としていると推察される。
・№17～19はPDF形式で出力されるため、これをExcelファイルの様式に転記している。
CSV形式で出力できれば転記作業は不要になる。
３)・森林管理局や署の利用状況を確認し、タイプ２の可能性も検討する。
■04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)_北海道04林道 17 予定総括表 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
予定簿自体の入力がさほど重要ではない。
■04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)_東北04林道 17 予定総括表 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF 東北 1 １)予実管理が正しく機能すればタイプ3,4になるが、現状は使用していないためタイプ1２)実行簿のための予定簿になっているため使用していない・別途Excelで作成して本庁に提出している。
本来年度始めに入力すべき。
・署に工事を行いたい場所のヒアリングして補正予算を決定して新設改良の場所を決めて予定になるが、そのあとの入札などでなくなって修正が必要になり手間なので最後に入力している・本来の予定計画から調達、実施・サマリーは以下のとおり 署に予定・見込みをヒアリング→補正予算枠→工事個所定め→経年の工事・箇所数が決定・署のヒアリングをして、業務フローの取りまとめが必要。
ex.) 来年度やりたいことを聞き取りして、補正予算の枠が決まれば、箇所を決める。
→補正の場所がきまる。
→工事か所の定め→翌年の工事・箇所が決まる→予算割り当て→調達→実行簿→実行総括表(入れ方が複雑)2月に当初予算の個所付けをしており箇所が決まる。
これをエクセルでまとめ本庁に報告されている。
この報告は本来予定簿入力してまとめればよいが、計画が変更となることがあり取り下げ等が発生するため実際には使っていない。
実行総括表の入力がかなり複雑である。
負担行為する金額を引っ張ってくるようにするのが大変。
類種記番が負担行為の明細に入力して、データが連携している。
負担行為データが参照されれば、(負担行為は複数あり予算も複数ある。１路線で５箇所あれば５件繰り越したお金がある。そうすると自動的にデータを引っ張てくるのが大変。災害に経常の予算がくっつくと集計が大変)■04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)_関東04林道 17 予定総括表 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)局でも署でもシステムの様式で出力したことがない■04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)_中部04林道 17 予定総括表 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF 中部 3,4 １)予定総括表として印刷しているためタイプ3,4２)No.17、No.18は業務で両方必要であり、刷新のメニューが分かれているため２回捜査している状態。
３)No17とNo18は一つの帳票にまとめることを検討■04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)_近畿中国04林道 17 予定総括表 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF 近畿中国 4 １)印刷しているためタイプ4■04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)_四国04林道 17 予定総括表 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF 四国 4 １)実行総括(№04林道、№20)と合わせたいためタイプ4２)・綴ってはいるが、印刷して何かに利用していることはない３)・帳票の統合は可能であるが、業務庁費と森林環境保全整備事業費は金額として分かれて出てくるようにして欲しい。
予定簿を入力して、その後、実行が変わったときには、予定簿から修正する必要がある。
・林道は工事だけではなくチャーターがあるが、4月に予定したいたことが完全に変わることもあり、予定簿を印刷しながら確認する必要がある。
画面上に予定簿を見ながら作業できるように出来ると便利。
■04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)_九州04林道 17 予定総括表 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF 九州 3 １)現在使用していないが、Excelではなくシステムで印刷できるのであれば良いためタイプ3２)予定総括表はシステム外のExcelで作成しているためシステムでは利用していない。
■04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)_まとめ04林道 18 予定総括表 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF まとめ 4 04-17 １)実行総括表と同様に印刷して扱いたいためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・東北局は刷新システム外のExcelで作成しているため本帳票は使用していない。
東北局は刷新システムにおける予実管理が正しく機能すれば本帳票を使用するとしている。
４)中部局は17,18を同一のメニューから出力できる方が業務上便利であるため統合を希望している。
■04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)_本庁04林道 18 予定総括表 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF 本庁 3,4 １)・№19ついては現時点で森林居住環境整備事業費がないためタイプ１としたい。
・№17、№18はPDF形式で出力する必要は無いが印刷できるようにしたいのでタイプ３又は４としたい。
実行簿に対する実行総括表と同様予定簿に対する予定総括表も削除するべきではないと考えている。
２)・№17～19を使用したことがない。
これらの帳票は予定簿を集約して簡素化し、当年度と前年度の予定を比較することを目的としていると推察される。
・№17～19はPDF形式で出力されるため、これをExcelファイルの様式に転記している。
CSV形式で出力できれば転記作業は不要になる。
３)・森林管理局や署の利用状況を確認し、タイプ２の可能性も検討する。
■04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)_北海道04林道 18 予定総括表 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
予定簿自体の入力はさほど重要ではない。
180 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)_東北04林道 18 予定総括表 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)と同様■04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)_関東04林道 18 予定総括表 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)局でも署でもシステムの様式で出力したことがない■04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)_中部04林道 18 予定総括表 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF 中部 3,4 １)予定総括表として印刷しているためタイプ3,4２)No.17、No.18は業務で両方必要であり、刷新のメニューが分かれているため２回捜査している状態。
３)No17とNo18は一つの帳票にまとめることを検討■04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)_近畿中国04林道 18 予定総括表 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF 近畿中国 3,4 １)・印刷しているためタイプ3,4３)・No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)に統合を検討・No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)に統合すると作業上楽にはなるが、保全整備事業費の項目が多いため統合できるか懸念している■04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)_四国04林道 18 予定総括表 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF 四国 4 １)・実行総括と合わせたいためタイプ4３)・No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)に統合を検討■04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)_九州04林道 18 予定総括表 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF 九州 1,3 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)_まとめ04林道 19 予定総括表 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF まとめ 1 １)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
■04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)_本庁04林道 19 予定総括表 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF 本庁 3,4 １)・№19ついては現時点で森林居住環境整備事業費がないためタイプ１としたい。
・№17、№18はPDF形式で出力する必要は無いが印刷できるようにしたいのでタイプ３又は４としたい。
実行簿に対する実行総括表と同様予定簿に対する予定総括表も削除するべきではないと考えている。
２)・№17～19を使用したことがない。
これらの帳票は予定簿を集約して簡素化し、当年度と前年度の予定を比較することを目的としていると推察される。
・№17～19はPDF形式で出力されるため、これをExcelファイルの様式に転記している。
CSV形式で出力できれば転記作業は不要になる。
３)・森林管理局や署の利用状況を確認し、タイプ２の可能性も検討する。
■04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)_北海道04林道 19 予定総括表 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF 北海道 1 １)予算が無いため削除して問題無い。
■04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)_東北04林道 19 予定総括表 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)_関東04林道 19 予定総括表 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)と同様■04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)_中部04林道 19 予定総括表 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため不要■04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)_近畿中国04林道 19 予定総括表 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため不要■04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)_四国04林道 19 予定総括表 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)04林道_林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)_九州04林道 19 予定総括表 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1181 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)_まとめ04林道 20 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF まとめ 4 １)印刷して利用するためタイプ４とする。
２)署が入力した上で局がその入力内容を確認している。
中部局では本庁からExcel形式での提出を求められるため、PDF形式で出力した刷新システムの本帳票を基に、手動で当年度と繰越と合計を分けてExcel形式で作成している。
東北局では集計やデータ加工は行わない。
４)様式を変更しても問題無い。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)_本庁04林道 20 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF 本庁 4 １)・№20～25は当年度分と繰越分、合計分に分けて出力されるのが望ましい。
また、実行総括表の内容を変更してほしいというニーズが高いので、新しい項目の追加にも対応しやすくしてほしい。
次期システムにおいて、当年度分、繰越分、合計分が印刷できるようになればシステムから印刷した帳票をそのまま管理課の報告様式として利用できる可能性があるため、タイプ４としてほしい。
２)・局様式は森林管理署全体における実行総括情報を集約している帳票であり、頻繁に使用している。
本庁では各森林管理局における局様式の実行総括表を出力し、各局で入力された経費のデータを確認している。
森林管理局は署様式の実行総括表により各署で入力された経費のデータを確認している。
・局様式の実行総括表は、森林管理局から実行総括表のデータ入力が完了した旨の報告を受けた後、本庁で森林管理局の権限を利用し現行システムに格納された局様式の実行総括表を全て確認する。
・本庁では、管理課にExcel形式の実行総括表を提出している。
現行システムの局様式の実行総括表におけるデータ集約作業はせず、PDF形式で出力された内容をExcelファイルに移行して整理しそれを印刷して保管している。
・基本的には、現行システムの内容をそのままExcelファイルに移行しているが、一部の項目は別途入力している。
例えば、管理課に提出する実行総括表は当年度分と繰越分に別れているが現行システムは合計分のみが出力される。
・このため、№26及び№27による入力内容の確認を完了した時点で最終成果物としての実行総括表を作成する作業が発生するが、№20～25を出力してそのまま提出はできず、№20～25の内容をExcelファイルに移し替え、当年度分と繰越分にわけた上で提出している。
・1か所でも誤って異なる種目や金額を入力すると集計に反映されないため、現行システムに入力されたデータについてミスがないか確認しているが、印刷しないと入力内容が確認できない。
・入力内容の誤りがないかの確認はCSVの№26及び№27を出力して対応している。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)_北海道04林道 20 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF 北海道 4 １)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)_東北04林道 20 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF 東北 4 １)実行総括の集計結果と内訳がわかれば良いためタイプ4２)・集計をするために使用することはない・データ加工はしない。
・それぞれの帳票が分かればいい。
３)レイアウト変更は可能。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)_関東04林道 20 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF 関東 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)実行総括上必要になる３)局で署が入力した内容を確認する際に、維持修繕の部分にチャーターや除草工などの作業種がわかると便利・入力は作業種を細かく入力しているのに一緒くたになって出力されるため、どれがどれか判断できない。
・点線などレイアウトの調整は可。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)_中部04林道 20 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF 中部 4 １)実行総括表として印刷しているためタイプ4２)・Excelにて手動で当年度と繰越と合計を分けている、本庁からExcel形式で提出を求められている。
・署では、刷新システムに打ち込み、それをPDFで出力して局に提出する。
局ではPDFをエクセルに変換している。
３)No.20,No.21,No22は統合４)・維持修繕の作業は、その年の雨などの影響で予定から変更されることが普通である。
その際に、予定簿がないと実行簿を作成できないため、予定簿を修正して実行簿を入力するという作業が、局署で発生している。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)_近畿中国04林道 20 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF 近畿中国 4 １)印刷して使用しているためタイプ4■04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)_四国04林道 20 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF 四国 4 １)・印刷して利用したいためタイプ4３)・署様式と局様式は統合していく。
経費も可能な限り統合していく・局様式と署様式では、流域ごとの選択ができたりしている。
高知中部署と嶺北署にまたがる流域がある。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)_九州04林道 20 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF 九州 4 １)現状と同じ利用が良いためタイプ4■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)_まとめ04林道 21 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF まとめ 4 04-20 １)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
182 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)_本庁04林道 21 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF 本庁 4 １)・№20～25は当年度分と繰越分、合計分に分けて出力されるのが望ましい。
また、実行総括表の内容を変更してほしいというニーズが高いので、新しい項目の追加にも対応しやすくしてほしい。
次期システムにおいて、当年度分、繰越分、合計分が印刷できるようになればシステムから印刷した帳票をそのまま管理課の報告様式として利用できる可能性があるため、タイプ４としてほしい。
２)・局様式は森林管理署全体における実行総括情報を集約している帳票であり、頻繁に使用している。
本庁では各森林管理局における局様式の実行総括表を出力し、各局で入力された経費のデータを確認している。
森林管理局は署様式の実行総括表により各署で入力された経費のデータを確認している。
・局様式の実行総括表は、森林管理局から実行総括表のデータ入力が完了した旨の報告を受けた後、本庁で森林管理局の権限を利用し現行システムに格納された局様式の実行総括表を全て確認する。
・本庁では、管理課にExcel形式の実行総括表を提出している。
現行システムの局様式の実行総括表におけるデータ集約作業はせず、PDF形式で出力された内容をExcelファイルに移行して整理しそれを印刷して保管している。
・基本的には、現行システムの内容をそのままExcelファイルに移行しているが、一部の項目は別途入力している。
例えば、管理課に提出する実行総括表は当年度分と繰越分に別れているが現行システムは合計分のみが出力される。
・このため、№26及び№27による入力内容の確認を完了した時点で最終成果物としての実行総括表を作成する作業が発生するが、№20～25を出力してそのまま提出はできず、№20～25の内容をExcelファイルに移し替え、当年度分と繰越分にわけた上で提出している。
・1か所でも誤って異なる種目や金額を入力すると集計に反映されないため、現行システムに入力されたデータについてミスがないか確認しているが、印刷しないと入力内容が確認できない。
・入力内容の誤りがないかの確認はCSVの№26及び№27を出力して対応している。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)_北海道04林道 21 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF 北海道 4 １)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)_東北04林道 21 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF 東北 4 １)実行総括の集計結果と内訳がわかれば良いためタイプ4２)集計をするために使用することはない■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)_関東04林道 21 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF 関東 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)_中部04林道 21 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF 中部 4 １)印刷する必要があるためタイプ4３)No.20,No.21,No22は統合■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)_近畿中国04林道 21 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF 近畿中国 4 １)印刷して使用しているためタイプ4■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)_四国04林道 21 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF 四国 4 １)・印刷する必要があるためタイプ4３)・No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)に統合を検討■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)_九州04林道 21 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4・No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)に統合を検討■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))_まとめ04林道 22 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF まとめ 4 04-20 １)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
183 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))_本庁04林道 22 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF 本庁 4 １)・№20～25は当年度分と繰越分、合計分に分けて出力されるのが望ましい。
また、実行総括表の内容を変更してほしいというニーズが高いので、新しい項目の追加にも対応しやすくしてほしい。
次期システムにおいて、当年度分、繰越分、合計分が印刷できるようになればシステムから印刷した帳票をそのまま管理課の報告様式として利用できる可能性があるため、タイプ４としてほしい。
２)・局様式は森林管理署全体における実行総括情報を集約している帳票であり、頻繁に使用している。
本庁では各森林管理局における局様式の実行総括表を出力し、各局で入力された経費のデータを確認している。
森林管理局は署様式の実行総括表により各署で入力された経費のデータを確認している。
・局様式の実行総括表は、森林管理局から実行総括表のデータ入力が完了した旨の報告を受けた後、本庁で森林管理局の権限を利用し現行システムに格納された局様式の実行総括表を全て確認する。
・本庁では、管理課にExcel形式の実行総括表を提出している。
現行システムの局様式の実行総括表におけるデータ集約作業はせず、PDF形式で出力された内容をExcelファイルに移行して整理しそれを印刷して保管している。
・基本的には、現行システムの内容をそのままExcelファイルに移行しているが、一部の項目は別途入力している。
例えば、管理課に提出する実行総括表は当年度分と繰越分に別れているが現行システムは合計分のみが出力される。
・このため、№26及び№27による入力内容の確認を完了した時点で最終成果物としての実行総括表を作成する作業が発生するが、№20～25を出力してそのまま提出はできず、№20～25の内容をExcelファイルに移し替え、当年度分と繰越分にわけた上で提出している。
・1か所でも誤って異なる種目や金額を入力すると集計に反映されないため、現行システムに入力されたデータについてミスがないか確認しているが、印刷しないと入力内容が確認できない。
・入力内容の誤りがないかの確認はCSVの№26及び№27を出力して対応している。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))_北海道04林道 22 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF 北海道 4 １)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))_東北04林道 22 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))_関東04林道 22 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF 関東 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))_中部04林道 22 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF 中部 4 １)印刷する必要があるためタイプ4３)No.20,No.21,No22は統合■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))_近畿中国04林道 22 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))_四国04林道 22 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF 四国 4 １)・印刷する必要があるためタイプ4３)・No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様■04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))_九州04林道 22 実行総括表 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4・No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)に統合を検討■04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)_まとめ04林道 23 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF まとめ 4 04-20 １)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
184 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)_本庁04林道 23 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF 本庁 4 １)・№20～25は当年度分と繰越分、合計分に分けて出力されるのが望ましい。
また、実行総括表の内容を変更してほしいというニーズが高いので、新しい項目の追加にも対応しやすくしてほしい。
次期システムにおいて、当年度分、繰越分、合計分が印刷できるようになればシステムから印刷した帳票をそのまま管理課の報告様式として利用できる可能性があるため、タイプ４としてほしい。
２)・局様式は森林管理署全体における実行総括情報を集約している帳票であり、頻繁に使用している。
本庁では各森林管理局における局様式の実行総括表を出力し、各局で入力された経費のデータを確認している。
森林管理局は署様式の実行総括表により各署で入力された経費のデータを確認している。
・局様式の実行総括表は、森林管理局から実行総括表のデータ入力が完了した旨の報告を受けた後、本庁で森林管理局の権限を利用し現行システムに格納された局様式の実行総括表を全て確認する。
・本庁では、管理課にExcel形式の実行総括表を提出している。
現行システムの局様式の実行総括表におけるデータ集約作業はせず、PDF形式で出力された内容をExcelファイルに移行して整理しそれを印刷して保管している。
・基本的には、現行システムの内容をそのままExcelファイルに移行しているが、一部の項目は別途入力している。
例えば、管理課に提出する実行総括表は当年度分と繰越分に別れているが現行システムは合計分のみが出力される。
・このため、№26及び№27による入力内容の確認を完了した時点で最終成果物としての実行総括表を作成する作業が発生するが、№20～25を出力してそのまま提出はできず、№20～25の内容をExcelファイルに移し替え、当年度分と繰越分にわけた上で提出している。
・1か所でも誤って異なる種目や金額を入力すると集計に反映されないため、現行システムに入力されたデータについてミスがないか確認しているが、印刷しないと入力内容が確認できない。
・入力内容の誤りがないかの確認はCSVの№26及び№27を出力して対応している。
■04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)_北海道04林道 23 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF 北海道 4 １)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
■04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)_東北04林道 23 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF 東北 4 １)実行総括の集計結果と内訳がわかれば良いためタイプ4２)集計をするために使用することはない■04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)_関東04林道 23 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF 関東 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ■04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)_中部04林道 23 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF 中部 4 １)実行総括表として印刷しているためタイプ4２)・Excelにて手動で当年度と繰越と合計を分けている、本庁からExcel形式で提出を求められている。
・署では、刷新システムに打ち込み、それをPDFで出力して局に提出する。
局ではPDFをエクセルに変換している。
３)No.23,No.24,No25は統合４)・維持修繕の作業は、その年の雨などの影響で予定から変更されることが普通である。
その際に、予定簿がないと実行簿を作成できないため、予定簿を修正して実行簿を入力するという作業が、局署で発生している。
■04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)_近畿中国04林道 23 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF 近畿中国 4 １)印刷して使用しているためタイプ4■04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)_四国04林道 23 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF 四国 4 １)・印刷して利用したいためタイプ4■04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)_九州04林道 23 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF 九州 4 １)現状と同じ利用が良いためタイプ4■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)_まとめ04林道 24 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF まとめ 4 04-2004-23１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
185 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)_本庁04林道 24 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF 本庁 4 １)・№20～25は当年度分と繰越分、合計分に分けて出力されるのが望ましい。
また、実行総括表の内容を変更してほしいというニーズが高いので、新しい項目の追加にも対応しやすくしてほしい。
次期システムにおいて、当年度分、繰越分、合計分が印刷できるようになればシステムから印刷した帳票をそのまま管理課の報告様式として利用できる可能性があるため、タイプ４としてほしい。
２)・局様式は森林管理署全体における実行総括情報を集約している帳票であり、頻繁に使用している。
本庁では各森林管理局における局様式の実行総括表を出力し、各局で入力された経費のデータを確認している。
森林管理局は署様式の実行総括表により各署で入力された経費のデータを確認している。
・局様式の実行総括表は、森林管理局から実行総括表のデータ入力が完了した旨の報告を受けた後、本庁で森林管理局の権限を利用し現行システムに格納された局様式の実行総括表を全て確認する。
・本庁では、管理課にExcel形式の実行総括表を提出している。
現行システムの局様式の実行総括表におけるデータ集約作業はせず、PDF形式で出力された内容をExcelファイルに移行して整理しそれを印刷して保管している。
・基本的には、現行システムの内容をそのままExcelファイルに移行しているが、一部の項目は別途入力している。
例えば、管理課に提出する実行総括表は当年度分と繰越分に別れているが現行システムは合計分のみが出力される。
・このため、№26及び№27による入力内容の確認を完了した時点で最終成果物としての実行総括表を作成する作業が発生するが、№20～25を出力してそのまま提出はできず、№20～25の内容をExcelファイルに移し替え、当年度分と繰越分にわけた上で提出している。
・1か所でも誤って異なる種目や金額を入力すると集計に反映されないため、現行システムに入力されたデータについてミスがないか確認しているが、印刷しないと入力内容が確認できない。
・入力内容の誤りがないかの確認はCSVの№26及び№27を出力して対応している。
■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)_北海道04林道 24 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF 北海道 4 １)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)_東北04林道 24 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF 東北 4 １)実行総括の集計結果と内訳がわかれば良いためタイプ4２)集計をするために使用することはない■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)_関東04林道 24 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF 関東 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)_中部04林道 24 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF 中部 4 １)・現状と同じ利用が良いためタイプ4３)No.23,No.24,No25は統合■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)_近畿中国04林道 24 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF 近畿中国 4 １)印刷して使用しているためタイプ4■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)_四国04林道 24 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF 四国 4 １)・現状と同じ利用が良いためタイプ4３)・23に統合を検討■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)_九州04林道 24 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF 九州 4 １)・現状と同じ利用が良いためタイプ4・23に統合を検討■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))_まとめ04林道 25 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF まとめ 4 04-2004-23１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
186 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))_本庁04林道 25 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF 本庁 4 １)・№20～25は当年度分と繰越分、合計分に分けて出力されるのが望ましい。
また、実行総括表の内容を変更してほしいというニーズが高いので、新しい項目の追加にも対応しやすくしてほしい。
次期システムにおいて、当年度分、繰越分、合計分が印刷できるようになればシステムから印刷した帳票をそのまま管理課の報告様式として利用できる可能性があるため、タイプ４としてほしい。
２)・局様式は森林管理署全体における実行総括情報を集約している帳票であり、頻繁に使用している。
本庁では各森林管理局における局様式の実行総括表を出力し、各局で入力された経費のデータを確認している。
森林管理局は署様式の実行総括表により各署で入力された経費のデータを確認している。
・局様式の実行総括表は、森林管理局から実行総括表のデータ入力が完了した旨の報告を受けた後、本庁で森林管理局の権限を利用し現行システムに格納された局様式の実行総括表を全て確認する。
・本庁では、管理課にExcel形式の実行総括表を提出している。
現行システムの局様式の実行総括表におけるデータ集約作業はせず、PDF形式で出力された内容をExcelファイルに移行して整理しそれを印刷して保管している。
・基本的には、現行システムの内容をそのままExcelファイルに移行しているが、一部の項目は別途入力している。
例えば、管理課に提出する実行総括表は当年度分と繰越分に別れているが現行システムは合計分のみが出力される。
・このため、№26及び№27による入力内容の確認を完了した時点で最終成果物としての実行総括表を作成する作業が発生するが、№20～25を出力してそのまま提出はできず、№20～25の内容をExcelファイルに移し替え、当年度分と繰越分にわけた上で提出している。
・1か所でも誤って異なる種目や金額を入力すると集計に反映されないため、現行システムに入力されたデータについてミスがないか確認しているが、印刷しないと入力内容が確認できない。
・入力内容の誤りがないかの確認はCSVの№26及び№27を出力して対応している。
■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))_北海道04林道 25 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF 北海道 4 １)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))_東北04林道 25 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))_関東04林道 25 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF 関東 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))_中部04林道 25 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF 中部 4 １)・現状と同じ利用が良いためタイプ4３)No.23,No.24,No25は統合■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))_近畿中国04林道 25 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))_四国04林道 25 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF 四国 4 １)・現状と同じ利用が良いためタイプ4３)・23に統合を検討■04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))04林道_林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))_九州04林道 25 実行総括表 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF 九州 4 １)・現状と同じ利用が良いためタイプ4・23に統合を検討■04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括_まとめ04林道 26 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道実行総括 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP まとめ 2 04-27 １)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)本帳票により各署が入力した予定簿実行簿の内容をまとめて局が確認している。
中部・東北・四国局が使用している。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括_本庁04林道 26 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道実行総括 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
187 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括_北海道04林道 26 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道実行総括 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
各帳票で項目を確認できるためOLAP帳票の多くは使用していない。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括_東北04林道 26 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道実行総括 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括_関東04林道 26 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道実行総括 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2３)出力項目は網羅的にすべきか検討■04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括_中部04林道 26 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道実行総括 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括_近畿中国04林道 26 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道実行総括 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2３)・№27に統合を検討・№26と№27は項目を網羅して出力できるなら統合でよい。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括_四国04林道 26 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道実行総括 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・利用している。
・予定簿実行簿で各署が入力した工事内容を局が一気に確認できる帳票■04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括04林道_非定型ＲＮＥ－林道実行総括_九州04林道 26 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道実行総括 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP 九州 1,2 １)使用していないためタイプ1２)■04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細_まとめ04林道 27 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道経費明細 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP まとめ 2 04-26 １)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)実行総括を確定させる際に金額等の値を確認するために使用する。
全局が使用している。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細_本庁04林道 27 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道経費明細 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細_北海道04林道 27 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道経費明細 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細_東北04林道 27 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道経費明細 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP 東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・26に統合を検討２)使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細_関東04林道 27 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道経費明細 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2３)出力項目は網羅的にすべきか検討■04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細_中部04林道 27 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道経費明細 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)実行総括を確定させるときに値を確認するために使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細_近畿中国04林道 27 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道経費明細 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2■04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細_四国04林道 27 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道経費明細 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・利用している。
・経理が負担行為取ったやつに実行総括へ飛ばすために、金額とかを確認するために利用する帳票■04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細04林道_非定型ＲＮＥ－林道経費明細_九州04林道 27 実行総括表 非定型ＲＮＥ－林道経費明細 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■04林道_林道台帳 04林道_林道台帳_まとめ04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF まとめ 4 １)業務上印刷が必要なためタイプ４とする。
２)本庁・全局が印刷して利用している。
４)備考欄の文字数制限撤廃、付表情報の連携に対する需要がある。
■04林道_林道台帳 04林道_林道台帳_本庁 04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF 本庁 4 １)・№28は印刷して使用するため、PDF形式で出力する必要は無いが、業務に使用できるよう様式を整えた上で印刷したい。
このため、タイプ４としたい。
■04林道_林道台帳 04林道_林道台帳_北海道04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF 北海道 4 １)変更すべき項目は特に無い。
２)・印刷して綴じている。
・台帳は署で保管されているものと局で保管しているもの。
・局では実態としては印刷していないが、変更のあった路線は印刷するのが適切である。
■04林道_林道台帳 04林道_林道台帳_東北 04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF 東北 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)・印刷する必要はなく画面で確認できればよい・紙でもPDFでも保存している。
３)項目が同じならレイアウト変更は可能。
■04林道_林道台帳 04林道_林道台帳_関東 04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF 関東 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4３)備考欄の文字制限で施工の情報がすべて入力できないため不便・付表の情報が自動的に連携されると便利・実行簿に延長を入れているが、これが台帳に反映できないか。
188 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道台帳 04林道_林道台帳_中部 04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF 中部 4 ２)・紙で印刷して各署で綴っている。
・林業と林業専用道を林道台帳で管理している。
林道専用道は備考の中にその旨を記載している・区分は、備考１に入力している。
４)・今後、設計段階で、どういう項目が必要か確認する。
■04林道_林道台帳 04林道_林道台帳_近畿中国04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4４)入力画面で数字が全角でないと入力できずエラーが出てしまう(マニュアルに記載無し)ため半角でも入力できるようにしてほしい。
・工期や延長など数字で入れるべき項目も全角しか受け付けないところがあったように思う(特定できず)■04林道_林道台帳 04林道_林道台帳_四国 04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF 四国 4 １)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)・備考欄はそれぞれ左側の備考になっている・情報が減らなければ、様式変更は可能。
紙の台帳のころは、図面を付けて、林道のどこからどこまでがどの幅員かどうか、のような情報を地図上でフリーハンドで記載していた。
３)・備考欄については、工事の時の情報が入れる備考1と協定等に関する備考２がある。
備考欄は文字数制限をなくしてかけるようにして欲しい。
図面や写真を入れれると便利になる。
■04林道_林道台帳 04林道_林道台帳_九州 04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF 九州 4 １)紙で印刷し持ち出すためタイプ4２)使用している■04林道_林道台帳付表04林道_林道台帳付表_まとめ04林道 29 台帳 林道台帳付表 林道台帳付表 4371 PDF まとめ 4 １)業務上印刷が必要なためタイプ４とする。
２)本庁・全局が印刷して利用している。
■04林道_林道台帳付表04林道_林道台帳付表_本庁04林道 29 台帳 林道台帳付表 林道台帳付表 4371 PDF 本庁 4 １)・用途としては№28と同様のため、タイプ4としたい。
必要なこうもくが記載されていれば罫線の位置等が多少ずれても構わない。
２)・№29は№28の付属資料である。
■04林道_林道台帳付表04林道_林道台帳付表_北海道04林道 29 台帳 林道台帳付表 林道台帳付表 4371 PDF 北海道 4 １)変更すべき項目は特に無い。
２)・印刷して綴じている。
・台帳は署で保管されているものと局で保管しているもの。
・局では実態としては印刷していないが、変更のあった路線は印刷するのが適切である。
・ただしこの帳票については履歴データを全て入れる想定の帳票だと思われるが実態としては使用していない。
４)刷新に移行したときに、この履歴について刷新への入力を行ったかどうか、やっているところとやっていないところがあるだろう。
■04林道_林道台帳付表04林道_林道台帳付表_東北04林道 29 台帳 林道台帳付表 林道台帳付表 4371 PDF 東北 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)・No.28林道台帳と同様の整理・台帳とセットでPDFにもしている。
■04林道_林道台帳付表04林道_林道台帳付表_関東04林道 29 台帳 林道台帳付表 林道台帳付表 4371 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)平成20年までしか使用していない、３)台帳に統合できると良い、付表を台帳の作成と同時に作れればよい。
・図面が添付できない■04林道_林道台帳付表04林道_林道台帳付表_中部04林道 29 台帳 林道台帳付表 林道台帳付表 4371 PDF 中部 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4■04林道_林道台帳付表04林道_林道台帳付表_近畿中国04林道 29 台帳 林道台帳付表 林道台帳付表 4371 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4■04林道_林道台帳付表04林道_林道台帳付表_四国04林道 29 台帳 林道台帳付表 林道台帳付表 4371 PDF 四国 4 １)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4３)・No.28林道台帳と同様■04林道_林道台帳付表04林道_林道台帳付表_九州04林道 29 台帳 林道台帳付表 林道台帳付表 4371 PDF 九州 4 １)紙で印刷し持ち出すためタイプ4２)使用している■04林道_貯木場台帳 04林道_貯木場台帳_まとめ04林道 30 台帳 貯木場台帳 貯木場台帳 PDF まとめ 4 １)業務上印刷が必要なためタイプ４とする。
２)本庁・全局が印刷して利用している。
４)実行簿入力の際に入力する林道の工事情報を台帳に連携する需要がある。
■04林道_貯木場台帳 04林道_貯木場台帳_本庁04林道 30 台帳 貯木場台帳 貯木場台帳 PDF 本庁 4 １)・貯木場が今後増える状況は生じないと思うが、№28と同様に整理したいので、タイプ４としたい。
■04林道_貯木場台帳 04林道_貯木場台帳_北海道04林道 30 台帳 貯木場台帳 貯木場台帳 PDF 北海道 4 １)変更すべき項目は特に無い。
２)・印刷して綴じている。
・台帳は署で保管されているものと局で保管しているもの。
・局では実態としては印刷していないが、変更のあった路線は印刷するのが適切である。
■04林道_貯木場台帳 04林道_貯木場台帳_東北04林道 30 台帳 貯木場台帳 貯木場台帳 PDF 東北 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)・№28_林道台帳と同様の扱い。
■04林道_貯木場台帳 04林道_貯木場台帳_関東04林道 30 台帳 貯木場台帳 貯木場台帳 PDF 関東 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)実行簿入力の際に林道の工事情報を入れるのでその情報を台帳に連携してほしい■04林道_貯木場台帳 04林道_貯木場台帳_中部04林道 30 台帳 貯木場台帳 貯木場台帳 PDF 中部 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)貯木場はあるため、紙で印刷している。
■04林道_貯木場台帳 04林道_貯木場台帳_近畿中国04林道 30 台帳 貯木場台帳 貯木場台帳 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4４)入力画面で数字が全角でないと入力できずエラーが出てしまう(マニュアルに記載無し)ため半角でも入力できるようにしてほしい。
■04林道_貯木場台帳 04林道_貯木場台帳_四国04林道 30 台帳 貯木場台帳 貯木場台帳 PDF 四国 4 １)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4■04林道_貯木場台帳 04林道_貯木場台帳_九州04林道 30 台帳 貯木場台帳 貯木場台帳 PDF 九州 4 １)紙で印刷し持ち出すためタイプ4２)使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳_まとめ04林道 31 台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、関東局では保全を対象として刷新システム外で項目を調整した同様の帳票を作成している。
■04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳_本庁04林道 31 台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
189 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳_北海道04林道 31 台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用していない。
■04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳_東北04林道 31 台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)財産台帳と突合はしているが、別途資料を作成・整理しているので、なくても困らない。
■04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳_関東04林道 31 台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・別途保全向けに項目を調整して同じような情報を管理している・本OLAPでの出力はしていない。
・(整備課高松さん)報告用として加工している■04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳_中部04林道 31 台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・整備課としては使っていない。
・保全課にも確認したが、この帳票は使用していないと回答。
■04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳_近畿中国04林道 31 台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳_四国04林道 31 台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳04林道_非定型ＲＮＥ－資産台帳_九州04林道 31 台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道現況表(局)04林道_林道現況表(局)_まとめ04林道 32 現況表 林道現況表(局) 林道現況表 1545 PDF/CSVまとめ 2,4 １)印刷するため現況表としてはタイプ4とするが、データ出力の利用もあるため、現在と同じくCSVで出せるようにタイプ2も追加する。
２)九州・中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・近畿中国局は台帳とともに使用している。
四国局は年度末に印刷して本庁に提出している。
北海道・東北局は集計や確認等に用いるためデータで出力する需要がある。
■04林道_林道現況表(局)04林道_林道現況表(局)_本庁04林道 32 現況表 林道現況表(局) 林道現況表 1545 PDF/CSV本庁 4 １)・林道台帳と同様、画面上でリンクさせ林道情報を参照する機能が実装されるとよい。
また、№32及び№33も様式を整えて印刷したいのでタイプ4で整理するのが望ましいと考えている。
２)・№32及び№33は林道延長に関する情報が集約された帳票であり、「林道台帳」と連動する資料である。
■04林道_林道現況表(局)04林道_林道現況表(局)_北海道04林道 32 現況表 林道現況表(局) 林道現況表 1545 PDF/CSV北海道 2 １)CSV形式で出力できるのが望ましい。
２)・使用している。
・現状ではCSV形式で出力し、様式を合わせるためにExcelで打ち直していた。
・(紙である必要があるか、CSVでの編集の方はどうか)変更があった最新状況を確認するためなので、印刷して取って置くようなものではない。
■04林道_林道現況表(局)04林道_林道現況表(局)_東北04林道 32 現況表 林道現況表(局) 林道現況表 1545 PDF/CSV東北 2,3 １)データであると便利で、画面で情報を確認できればよいためタイプ2,3２)・印刷する必要はない・以前照会の要求があったためデータがあると便利・署では自分の署だけ確認できればよいが局はすべての署を確認したい・林道の一覧表は番号を調べて細かいところを林道台帳で調べる。
(番号で林道台帳と突合し確認する)・署毎の林道の長さの集計などに使いたい。
４)・選択ボタンで、局・署で選べるようにする。
■04林道_林道現況表(局)04林道_林道現況表(局)_関東04林道 32 現況表 林道現況表(局) 林道現況表 1545 PDF/CSV関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)署で印刷して保管しているため様式は綺麗な方が良い３)帳票定義体を作成■04林道_林道現況表(局)04林道_林道現況表(局)_中部04林道 32 現況表 林道現況表(局) 林道現況表 1545 PDF/CSV中部 4 １)印刷して使用するためタイプ4■04林道_林道現況表(局)04林道_林道現況表(局)_近畿中国04林道 32 現況表 林道現況表(局) 林道現況表 1545 PDF/CSV近畿中国 4 １)印刷して使用しているためタイプ4２)・調査で使用している・紙に印刷して確認している・年度末に台帳と一緒に綴っている・併用林道の見直しが最近多く確認が大変であり、本帳票が便利■04林道_林道現況表(局)04林道_林道現況表(局)_四国04林道 32 現況表 林道現況表(局) 林道現況表 1545 PDF/CSV四国 2 １)・情報の確認に使用しているため、データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2２)・年度末に打ち出して綴じている・本庁に提出している(多分実行総括との整合性を見ている)・会計検査に工事したときの幅員を伝えるときに最小の情報であるため使い勝手が良い帳票■04林道_林道現況表(局)04林道_林道現況表(局)_九州04林道 32 現況表 林道現況表(局) 林道現況表 1545 PDF/CSV九州 4 １)台帳と一緒にまとめておいたほうが良いためタイプ4２)台帳とセットで利用している■04林道_林道現況表(署)04林道_林道現況表(署)_まとめ04林道 33 現況表 林道現況表(署) 林道現況表 1545 PDF/CSVまとめ 2,4 04-32 １)印刷するため現況表としてはタイプ4とするが、データ出力の利用もあるため、現在と同じくCSVで出せるようにタイプ2も追加する。
局版との統合を検討する。
２)九州・中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・近畿中国局は台帳とともに使用している。
四国局は年度末に印刷して本庁に提出している。
北海道・東北局は集計や確認等に用いるためデータで出力する需要がある。
■04林道_林道現況表(署)04林道_林道現況表(署)_本庁04林道 33 現況表 林道現況表(署) 林道現況表 1545 PDF/CSV本庁 4 １)・林道台帳と同様、画面上でリンクさせ林道情報を参照する機能が実装されるとよい。
また、№32及び№33も様式を整えて印刷したいのでタイプ4で整理するのが望ましいと考えている。
２)・№32及び№33は林道延長に関する情報が集約された帳票であり、「林道台帳」と連動する資料である。
■04林道_林道現況表(署)04林道_林道現況表(署)_北海道04林道 33 現況表 林道現況表(署) 林道現況表 1545 PDF/CSV北海道 2 １)CSV形式で出力できるのが望ましい。
２)・使用している。
・現状ではCSV形式で出力し、様式を合わせるためにExcelで打ち直していた。
・(紙である必要があるか、CSVでの編集の方はどうか)変更があった最新状況を確認するためなので、印刷して取って置くようなものではない。
190 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道現況表(署)04林道_林道現況表(署)_東北04林道 33 現況表 林道現況表(署) 林道現況表 1545 PDF/CSV東北 2,3 １)データであると便利で、画面で情報を確認できればよいためタイプ2,3２)・印刷する必要はない・以前照会の要求があったためデータがあると便利・署では自分の署だけ確認できればよいが局はすべての署を確認したい・林道の一覧表は番号を調べて細かいところを林道台帳で調べる。
(番号で林道台帳と突合し確認する)・署毎の林道の長さの集計などに使いたい。
４)・選択ボタンで、局・署で選べるようにする。
■04林道_林道現況表(署)04林道_林道現況表(署)_関東04林道 33 現況表 林道現況表(署) 林道現況表 1545 PDF/CSV関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)署で印刷して保管しているため様式は綺麗な方が良い３)帳票定義体を作成■04林道_林道現況表(署)04林道_林道現況表(署)_中部04林道 33 現況表 林道現況表(署) 林道現況表 1545 PDF/CSV中部 4 １)印刷して使用するためタイプ4■04林道_林道現況表(署)04林道_林道現況表(署)_近畿中国04林道 33 現況表 林道現況表(署) 林道現況表 1545 PDF/CSV近畿中国 4 １)印刷して使用しているためタイプ4２)・調査で使用している・紙に印刷して確認している・年度末に台帳と一緒に綴っている・併用林道の見直しが最近多く確認が大変であり、本帳票が便利■04林道_林道現況表(署)04林道_林道現況表(署)_四国04林道 33 現況表 林道現況表(署) 林道現況表 1545 PDF/CSV四国 2 １)・情報の確認に使用しているため、データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2２)・年度末に打ち出して綴じている・本庁に提出している(多分実行総括との整合性を見ている)・会計検査に工事したときの幅員を伝えるときに最小の情報であるため使い勝手が良い帳票■04林道_林道現況表(署)04林道_林道現況表(署)_九州04林道 33 現況表 林道現況表(署) 林道現況表 1545 PDF/CSV九州 4 １)台帳と一緒にまとめておいたほうが良いためタイプ4２)台帳とセットで利用している■04林道_林道現況異動内訳集計表04林道_林道現況異動内訳集計表_まとめ04林道 34 現況表 林道現況異動内訳集計表 林道現況異動路線別内訳表PDF まとめ 2 １)データとして出力する方が業務上便利であるためタイプ2とする。
２)実行総括表の値が合っているか確認するために使用されている。
近畿中国局は林道現況表の参考資料として使用している。
■04林道_林道現況異動内訳集計表04林道_林道現況異動内訳集計表_本庁04林道 34 現況表 林道現況異動内訳集計表 林道現況異動路線別内訳表PDF 本庁 3 １)・様式を整える必要は無いため、タイプ3としたい。
２)・№34は現況表の確認に使用しており、森林管理局・森林管理署は印刷していると考えられる。
■04林道_林道現況異動内訳集計表04林道_林道現況異動内訳集計表_北海道04林道 34 現況表 林道現況異動内訳集計表 林道現況異動路線別内訳表PDF 北海道 2 １)データがCSVに出力されれば十分である。
２)・一度印刷して確認するために使用している。
画面で内容を確認できれば良い。
・署のみが見られるメニューであり、署ごとに出力される。
■04林道_林道現況異動内訳集計表04林道_林道現況異動内訳集計表_東北04林道 34 現況表 林道現況異動内訳集計表 林道現況異動路線別内訳表PDF 東北 3 １)印刷する必要はなく画面で確認できれば良いためタイプ3２)使用している。
実行簿や実行総括表の整理の際に印刷して確認している。
毎年度の新設がどれくらいあるかなどを署ごとに保管している。
■04林道_林道現況異動内訳集計表04林道_林道現況異動内訳集計表_関東04林道 34 現況表 林道現況異動内訳集計表 林道現況異動路線別内訳表PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)本庁の報告用に使用している■04林道_林道現況異動内訳集計表04林道_林道現況異動内訳集計表_中部04林道 34 現況表 林道現況異動内訳集計表 林道現況異動路線別内訳表PDF 中部 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3■04林道_林道現況異動内訳集計表04林道_林道現況異動内訳集計表_近畿中国04林道 34 現況表 林道現況異動内訳集計表 林道現況異動路線別内訳表PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・林道現況表の参考資料として使用している・変更があったところの確認用に利用■04林道_林道現況異動内訳集計表04林道_林道現況異動内訳集計表_四国04林道 34 現況表 林道現況異動内訳集計表 林道現況異動路線別内訳表PDF 四国 2 １)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2２)・印刷している■04林道_林道現況異動内訳集計表04林道_林道現況異動内訳集計表_九州04林道 34 現況表 林道現況異動内訳集計表 林道現況異動路線別内訳表PDF 九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)実行総括を作成する際の確認資料として利用している■04林道_貯木場現況表04林道_貯木場現況表_まとめ04林道 35 現況表 貯木場現況表 貯木場現況表 PDF まとめ 4 １)32と同様に印刷して使用するためタイプ4とする。
２)九州・中部・近畿中国局は印刷して台帳とともに使用している。
■04林道_貯木場現況表04林道_貯木場現況表_本庁04林道 35 現況表 貯木場現況表 貯木場現況表 PDF 本庁 4 １)・№35はタイプ４、№36はタイプ3として整理するのが適切と考えている。
■04林道_貯木場現況表04林道_貯木場現況表_北海道04林道 35 現況表 貯木場現況表 貯木場現況表 PDF 北海道 2 １)基本なくなる運命のものだが、林道現況表と同様にデータを加工できる形式で出力されるのが望ましい。
加工できる形でほしい。
■04林道_貯木場現況表04林道_貯木場現況表_東北04林道 35 現況表 貯木場現況表 貯木場現況表 PDF 東北 3 １)印刷する必要はなく画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.32_林道現況表(局)と同様■04林道_貯木場現況表04林道_貯木場現況表_関東04林道 35 現況表 貯木場現況表 貯木場現況表 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■04林道_貯木場現況表04林道_貯木場現況表_中部04林道 35 現況表 貯木場現況表 貯木場現況表 PDF 中部 4 １)印刷して使用するためタイプ4■04林道_貯木場現況表04林道_貯木場現況表_近畿中国04林道 35 現況表 貯木場現況表 貯木場現況表 PDF 近畿中国 4 １)印刷して使用しているためタイプ4■04林道_貯木場現況表04林道_貯木場現況表_四国04林道 35 現況表 貯木場現況表 貯木場現況表 PDF 四国 2 １)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2■04林道_貯木場現況表04林道_貯木場現況表_九州04林道 35 現況表 貯木場現況表 貯木場現況表 PDF 九州 4 １)台帳と一緒にまとめておいたほうが良いためタイプ4２)台帳とセットで利用している■04林道_貯木場現況異動内訳集計表04林道_貯木場現況異動内訳集計表_まとめ04林道 36 現況表 貯木場現況異動内訳集計表 貯木場現況異動内訳集計表PDF まとめ 2 ○ １)34と同様にデータとして出力する方が業務上便利であるためタイプ2とする。
２)34と同様に使用している。
北海道局ではデータを加工する形式で出力する需要がある一方、九州局では台帳とともに利用するためタイプ4を希望している。
191 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_貯木場現況異動内訳集計表04林道_貯木場現況異動内訳集計表_本庁04林道 36 現況表 貯木場現況異動内訳集計表 貯木場現況異動内訳集計表PDF 本庁 3 １)・№35はタイプ４、№36はタイプ3として整理するのが適切と考えている。
■04林道_貯木場現況異動内訳集計表04林道_貯木場現況異動内訳集計表_北海道04林道 36 現況表 貯木場現況異動内訳集計表 貯木場現況異動内訳集計表PDF 北海道 2 １)基本なくなる運命のものだが、林道現況表と同様にデータを加工できる形式で出力されるのが望ましい。
加工できる形でほしい。
■04林道_貯木場現況異動内訳集計表04林道_貯木場現況異動内訳集計表_東北04林道 36 現況表 貯木場現況異動内訳集計表 貯木場現況異動内訳集計表PDF 東北 3 １)印刷する必要はなく画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.34_林道現況異動内訳集計表と同様■04林道_貯木場現況異動内訳集計表04林道_貯木場現況異動内訳集計表_関東04林道 36 現況表 貯木場現況異動内訳集計表 貯木場現況異動内訳集計表PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■04林道_貯木場現況異動内訳集計表04林道_貯木場現況異動内訳集計表_中部04林道 36 現況表 貯木場現況異動内訳集計表 貯木場現況異動内訳集計表PDF 中部 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)■04林道_貯木場現況異動内訳集計表04林道_貯木場現況異動内訳集計表_近畿中国04林道 36 現況表 貯木場現況異動内訳集計表 貯木場現況異動内訳集計表PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■04林道_貯木場現況異動内訳集計表04林道_貯木場現況異動内訳集計表_四国04林道 36 現況表 貯木場現況異動内訳集計表 貯木場現況異動内訳集計表PDF 四国 2 １)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2■04林道_貯木場現況異動内訳集計表04林道_貯木場現況異動内訳集計表_九州04林道 36 現況表 貯木場現況異動内訳集計表 貯木場現況異動内訳集計表PDF 九州 4 １)台帳と一緒にまとめておいたほうが良いためタイプ4２)台帳とセットで利用している■04林道_国有林内公道等現況表04林道_国有林内公道等現況表_まとめ04林道 37 現況表 国有林内公道等現況表 国有林内公道等現況表PDF まとめ 2 １)本庁が必要としている統計資料であり、データとして出力するのが業務上便利であると考えられるためタイプ2とする。
２)毎年度本庁から提出を求められるため作成しているが、局署の業務上ではあまり必要としていない。
■04林道_国有林内公道等現況表04林道_国有林内公道等現況表_本庁04林道 37 現況表 国有林内公道等現況表 国有林内公道等現況表PDF 本庁 3 １)・№37は他の組織への提出等を行わないため、タイプ3に分類するのが適切と考えている。
2)・帳票の利用状況■04林道_国有林内公道等現況表04林道_国有林内公道等現況表_北海道04林道 37 現況表 国有林内公道等現況表 国有林内公道等現況表PDF 北海道 2 １)出力形式はCSVが望ましい。
本庁で取り出せるようにしてほしい。
２)・本庁が見られないらしく提出を求められた。
統計データへの反映ではないか。
・現場の業務上ではあまり必要としていない。
・署・局のデータがみれれば、提出を求める指示もないだろうしデータ集計するならデータで出ればよい■04林道_国有林内公道等現況表04林道_国有林内公道等現況表_東北04林道 37 現況表 国有林内公道等現況表 国有林内公道等現況表PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・本庁から照会がくるため使用している。
但し、東北はデータが壊れていて出ていない。
・本庁からの作業依頼は、別のところから拾ってくる(分かる範囲で拾っている。)・PDFとかで出るはずなので、左上にエラー表示が出てこない。
■04林道_国有林内公道等現況表04林道_国有林内公道等現況表_関東04林道 37 現況表 国有林内公道等現況表 国有林内公道等現況表PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)印刷して保管をしている３)帳票定義体を作成■04林道_国有林内公道等現況表04林道_国有林内公道等現況表_中部04林道 37 現況表 国有林内公道等現況表 国有林内公道等現況表PDF 中部 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)他組織には分類していない。
■04林道_国有林内公道等現況表04林道_国有林内公道等現況表_近畿中国04林道 37 現況表 国有林内公道等現況表 国有林内公道等現況表PDF 近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3■04林道_国有林内公道等現況表04林道_国有林内公道等現況表_四国04林道 37 現況表 国有林内公道等現況表 国有林内公道等現況表PDF 四国 2 １)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2２)・本庁のほうが国有林の周りでどのくらい林道がのびたのかを確認するために使用していると思われる３)・(四国としては、No.32～37は本来４で欲しいところ。)調査物で報告が必要があると思うので、2データで出せるようにする■04林道_国有林内公道等現況表04林道_国有林内公道等現況表_九州04林道 37 現況表 国有林内公道等現況表 国有林内公道等現況表PDF 九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)毎年度本庁に報告している(本庁の確認用)■04林道_林道流域別現況表04林道_林道流域別現況表_まとめ04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF まとめ 2 04-32 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は流域別の路網密度等に関する調査に使用している。
■04林道_林道流域別現況表04林道_林道流域別現況表_本庁04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF 本庁 2 １)データの確認ができればよいので、CSV形式での出力で十分なため、タイプ２としたい。
２)№38、39は№32及び№33を森林計画区や市町村単位に区分した帳票であり、業務にて使用しているため必要。
■04林道_林道流域別現況表04林道_林道流域別現況表_北海道04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF 北海道 2 １)本庁での分類を維持する。
２)使用していない。
このような集計があるのか知らなかった。
■04林道_林道流域別現況表04林道_林道流域別現況表_東北04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.32林道現況表(局)に統合を検討・画面で流域別や市町村別を選択してデータが出力できれば問題ない。
２)使用はしていない■04林道_林道流域別現況表04林道_林道流域別現況表_関東04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・システムが作られた後に作成された帳票・昔は必要だったが現在は流域別に林道を整理する必要はなく、署ごとに整理されていればよい・事業統計用の帳票ではないか。
■04林道_林道流域別現況表04林道_林道流域別現況表_中部04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■04林道_林道流域別現況表04林道_林道流域別現況表_近畿中国04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・森林計画区ごとの現況表・調査で使用している・流域別に路網密度の調査ものが多いので、あると便利■04林道_林道流域別現況表04林道_林道流域別現況表_四国04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF 四国 2 １)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2■04林道_林道流域別現況表04林道_林道流域別現況表_九州04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF 九州 2 ２)流域別で情報を確認したいときに参考程度に確認するだけの利用■04林道_林道市町村別現況表04林道_林道市町村別現況表_まとめ04林道 39 現況表 林道市町村別現況表 該当なし 100 PDF まとめ 2 04-32 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は調査に使用している。
■04林道_林道市町村別現況表04林道_林道市町村別現況表_本庁04林道 39 現況表 林道市町村別現況表 該当なし 100 PDF 本庁 2 １)データの確認ができればよいので、CSV形式での出力で十分なため、タイプ２としたい。
２)№38、39は№32及び№33を森林計画区や市町村単位に区分した帳票であり、業務にて使用しているため必要。
192 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道市町村別現況表04林道_林道市町村別現況表_北海道04林道 39 現況表 林道市町村別現況表 該当なし 100 PDF 北海道 2 １)本庁での分類を維持する。
２)使用していない。
このような集計があるのか知らなかった。
■04林道_林道市町村別現況表04林道_林道市町村別現況表_東北04林道 39 現況表 林道市町村別現況表 該当なし 100 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.32林道現況表(局)に統合を検討・画面で流域別や市町村別を選択してデータが出力できれば問題ない。
２)使用はしていない■04林道_林道市町村別現況表04林道_林道市町村別現況表_関東04林道 39 現況表 林道市町村別現況表 該当なし 100 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・システムが作られた後に作成された帳票・昔は必要だったが現在は市町村別に分けておく必要がない・市町村別の延長を照会された場合でも、現況表で対応できる。
■04林道_林道市町村別現況表04林道_林道市町村別現況表_中部04林道 39 現況表 林道市町村別現況表 該当なし 100 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■04林道_林道市町村別現況表04林道_林道市町村別現況表_近畿中国04林道 39 現況表 林道市町村別現況表 該当なし 100 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)調査で使用している■04林道_林道市町村別現況表04林道_林道市町村別現況表_四国04林道 39 現況表 林道市町村別現況表 該当なし 100 PDF 四国 2 １)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2■04林道_林道市町村別現況表04林道_林道市町村別現況表_九州04林道 39 現況表 林道市町村別現況表 該当なし 100 PDF 九州 2 ２)市町村別で情報を確認したいときに参考程度に確認するだけの利用■04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況_まとめ04林道 40 現況表 非定型ＲＮＥ－林道現況 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP まとめ 2 04-32 １)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)市町村や県から土地利用調査等の問い合わせがあった際に統計情報を算出するために使用する。
関東局は本帳票と林道現況表の内容が同じであるため使用していない。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況_本庁04林道 40 現況表 非定型ＲＮＥ－林道現況 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況_北海道04林道 40 現況表 非定型ＲＮＥ－林道現況 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP 北海道 2 １)いらない。
現状でOLAP帳票のためCSV形式で出力できるようにする。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況_東北04林道 40 現況表 非定型ＲＮＥ－林道現況 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況_関東04林道 40 現況表 非定型ＲＮＥ－林道現況 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP 関東 1 １)現況表と内容が同じのためタイプ1■04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況_中部04林道 40 現況表 非定型ＲＮＥ－林道現況 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・市町村や県から、統計情報や土地利用調査に関する問い合わせがあった際等に使用。
■04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況_近畿中国04林道 40 現況表 非定型ＲＮＥ－林道現況 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況_四国04林道 40 現況表 非定型ＲＮＥ－林道現況 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP 四国 2 １)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2■04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況04林道_非定型ＲＮＥ－林道現況_九州04林道 40 現況表 非定型ＲＮＥ－林道現況 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況_まとめ04林道 41 現況表 非定型ＲＮＥ－貯木場現況 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は使用するが使用頻度は低い。
関東局は本帳票と林道現況表の内容が同じであるため使用していない。
■04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況_本庁04林道 41 現況表 非定型ＲＮＥ－貯木場現況 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況_北海道04林道 41 現況表 非定型ＲＮＥ－貯木場現況 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP 北海道 2 １)いらない。
現状でOLAP帳票のためCSV形式で出力できるようにする。
■04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況_東北04林道 41 現況表 非定型ＲＮＥ－貯木場現況 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況_関東04林道 41 現況表 非定型ＲＮＥ－貯木場現況 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP 関東 1 １)現況表と内容が同じのためタイプ1■04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況_中部04林道 41 現況表 非定型ＲＮＥ－貯木場現況 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)市町村や県からの問い合わせの際に使用することがある■04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況_近畿中国04林道 41 現況表 非定型ＲＮＥ－貯木場現況 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況_四国04林道 41 現況表 非定型ＲＮＥ－貯木場現況 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP 四国 2 １)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2■04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況04林道_非定型ＲＮＥ－貯木場現況_九州04林道 41 現況表 非定型ＲＮＥ－貯木場現況 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業進行状況一覧表04林道_林道事業進行状況一覧表_まとめ04林道 42 その他 林道事業進行状況一覧表 林道事業進行状況一覧PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局では毎月署が作成・印刷して管理している。
中部局では各月の進行状況に関する報告を署から受けているため本帳票は使用していない。
四国局では刷新システム外のExcelで本帳票より詳細に工数管理をしている。
■04林道_林道事業進行状況一覧表04林道_林道事業進行状況一覧表_本庁04林道 42 その他 林道事業進行状況一覧表 林道事業進行状況一覧PDF 本庁 1 １)・使用していないと推察されるため森林管理局や署において必要がなければタイプ1としたい。
利用していればタイプ２が適当と考える。
２)・№42は、予定簿に記載した予定情報のうち実行を完了していない項目を確認するための帳票であると考えられる。
・例えば林道の維持修繕を予定していたが災害の状況により修繕を実施しないといった事態が発生する場合があり、発注した工事を確実に実行するとは限らないため、予定に対して実行が把握したいという理由で№42が作成されたと推察されるが、実際に各森林管理局は森林管理署に示達した予算がどう使われているかについて、各事業の契約時期に基づいて把握しているため、№42を使用していないと予想している。
３)・森林管理局署の利用状況を確認する。
193 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■04林道_林道事業進行状況一覧表04林道_林道事業進行状況一覧表_北海道04林道 42 その他 林道事業進行状況一覧表 林道事業進行状況一覧PDF 北海道 2 １)フィルターをかけて必要な項目を抽出するのが望ましいためタイプ2として整理してほしい。
帳票を残すというようなものではない。
２)・使用している。
これで確認することはよくある。
・署の科目だけ印刷して確認する。
■04林道_林道事業進行状況一覧表04林道_林道事業進行状況一覧表_東北04林道 42 その他 林道事業進行状況一覧表 林道事業進行状況一覧PDF 東北 2,3 １)画面でもデータでもどちらかで印刷ができればいい。
２)実行総括でチェックしている。
PDFで紙で印刷して保存している。
■04林道_林道事業進行状況一覧表04林道_林道事業進行状況一覧表_関東04林道 42 その他 林道事業進行状況一覧表 林道事業進行状況一覧PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■04林道_林道事業進行状況一覧表04林道_林道事業進行状況一覧表_中部04林道 42 その他 林道事業進行状況一覧表 林道事業進行状況一覧PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)進行状況は、署から報告があり把握している。
予定されたものがそのまま実行されるとは限らないため、予定と実行の差という観点では管理していない。
刷新システムでは進捗は管理しておらず、月締めで別途報告してもらっている。
■04林道_林道事業進行状況一覧表04林道_林道事業進行状況一覧表_近畿中国04林道 42 その他 林道事業進行状況一覧表 林道事業進行状況一覧PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・毎月管理で署が使用しており必要・署は印刷してとじている。
・予定簿は額が確定した時点で入力している。
(支出負担行為発議と同じタイミング)・5月終わり頃から11月までに事業が終了するので、5月に入力して、他路線に振り替えたら予定簿取り消して、実行の情報を入力している。
特に事業庁費の分について、近中局内の署担当は予実が一致させる傾向にある。
・月極めで非常勤職員の給与も業務庁費で見ている。
負担行為は１件であっても対応した路線ごとに整理する必要がある。
・経理サイドで非常勤職員の臨時公用経費として負担行為金額を月ごと整理して、年度末に林道サイドで分割して整理している。
・業務庁費は、予算要求資料にて署から局に要求があがり、局が本庁に要求する。
本庁から予算割り振りが提示され、局で示達する。
■04林道_林道事業進行状況一覧表04林道_林道事業進行状況一覧表_四国04林道 42 その他 林道事業進行状況一覧表 林道事業進行状況一覧PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・わざわざ確認しない・予定を立てて、実行を打ち込むので、その間を見ることは無い。
触らなくても不具合が生じることは無い。
３)・Excelでもっと細かく工数管理している表があるので、この表では確認する必要がない。
(経費毎など細かくやっているので、この大雑把さでは四国とは不要)■04林道_林道事業進行状況一覧表04林道_林道事業進行状況一覧表_九州04林道 42 その他 林道事業進行状況一覧表 林道事業進行状況一覧PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_副産物販売予定簿05立木販売_副産物販売予定簿_まとめ05立木販売 b-01 予定簿・実行簿 副産物販売予定簿 副産物販売予定簿287 PDF まとめ 2 １)収穫予定簿と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2２)予定の確認のために使用している。
近畿中国局では集計・分析しやすい形式にする需要がある。
九州・東北局では業務の性質上副産物の予定を立てることがあまり無く、本帳票を使用していない。
■05立木販売_副産物販売予定簿05立木販売_副産物販売予定簿_本庁05立木販売 b-01 予定簿・実行簿 副産物販売予定簿 副産物販売予定簿287 PDF 本庁 2 １)・タイプ2とする。
b(1)及びb(2)は「収穫予定簿a(01)」と同様の整理をする。
■05立木販売_副産物販売予定簿05立木販売_副産物販売予定簿_北海道05立木販売 b-01 予定簿・実行簿 副産物販売予定簿 副産物販売予定簿287 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)予定簿・実行簿セットで使用している。
■05立木販売_副産物販売予定簿05立木販売_副産物販売予定簿_東北05立木販売 b-01 予定簿・実行簿 副産物販売予定簿 副産物販売予定簿287 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・使用していない・温泉等、予定を見こせる項目については入力していると思われる■05立木販売_副産物販売予定簿05立木販売_副産物販売予定簿_関東05立木販売 b-01 予定簿・実行簿 副産物販売予定簿 副産物販売予定簿287 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_副産物販売予定簿05立木販売_副産物販売予定簿_中部05立木販売 b-01 予定簿・実行簿 副産物販売予定簿 副産物販売予定簿287 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-01収穫予定簿と同様の整理■05立木販売_副産物販売予定簿05立木販売_副産物販売予定簿_近畿中国05立木販売 b-01 予定簿・実行簿 副産物販売予定簿 副産物販売予定簿287 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・確認するために使用・集計・分析しやすい方が望ましい４)・集計しやすいように様式を修正してほしい・様式は見慣れている、合計行の在り方などもCSVでユーザの都合で合計できるようになればそれはそれでよい。
■05立木販売_副産物販売予定簿05立木販売_副産物販売予定簿_四国05立木販売 b-01 予定簿・実行簿 副産物販売予定簿 副産物販売予定簿287 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・実務上使いづらい３)・使いどころがないように思うが、データでとりあえず出ていればよい。
■05立木販売_副産物販売予定簿05立木販売_副産物販売予定簿_九州05立木販売 b-01 予定簿・実行簿 副産物販売予定簿 副産物販売予定簿287 PDF 九州 2 １)収穫予定簿と同じ整理のためタイプ2２)・使用していない・副産物はあまり予定を立てることがない。
(業務の性質的に予定が立たない)■05立木販売_副産物販売実行簿05立木販売_副産物販売実行簿_まとめ05立木販売 b-02 予定簿・実行簿 副産物販売実行簿 副産物実行簿 1386 PDF まとめ 4 １)収穫実行簿と同様に印刷して利用する需要があるためタイプ4とする。
ただし、コストを抑えるのであればタイプ2に分類して、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用でもよい。
２)近畿中国局では日付や搬出期間等を手書きで記載している。
■05立木販売_副産物販売実行簿05立木販売_副産物販売実行簿_本庁05立木販売 b-02 予定簿・実行簿 副産物販売実行簿 副産物実行簿 1386 PDF 本庁 2 １)・タイプ2とする。
b(1)及びb(2)は「収穫予定簿a(01)」と同様の整理をする。
■05立木販売_副産物販売実行簿05立木販売_副産物販売実行簿_北海道05立木販売 b-02 予定簿・実行簿 副産物販売実行簿 副産物実行簿 1386 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)予定簿・実行簿セットで使用している。
■05立木販売_副産物販売実行簿05立木販売_副産物販売実行簿_東北05立木販売 b-02 予定簿・実行簿 副産物販売実行簿 副産物実行簿 1386 PDF 東北 4 １)・印刷して利用したいためタイプ４・収穫No.a-01_収穫予定簿と同様の整理がよい■05立木販売_副産物販売実行簿05立木販売_副産物販売実行簿_関東05立木販売 b-02 予定簿・実行簿 副産物販売実行簿 副産物実行簿 1386 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_副産物販売実行簿05立木販売_副産物販売実行簿_中部05立木販売 b-02 予定簿・実行簿 副産物販売実行簿 副産物実行簿 1386 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-01収穫予定簿と同様の整理３)・No.b-01，02と統合を検討194 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_副産物販売実行簿05立木販売_副産物販売実行簿_近畿中国05立木販売 b-02 予定簿・実行簿 副産物販売実行簿 副産物実行簿 1386 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・日付や搬出期間等を手書きで記載している・CSVの方が使いやすい・様式は見慣れている、合計行の在り方などもCSVでユーザの都合で合計できるようになればそれはそれでよい。
■05立木販売_副産物販売実行簿05立木販売_副産物販売実行簿_四国05立木販売 b-02 予定簿・実行簿 副産物販売実行簿 副産物実行簿 1386 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・副産物の予定簿が実務上使いづらい３)・使いどころがないように思うが、データでとりあえず出ていればよい。
■05立木販売_副産物販売実行簿05立木販売_副産物販売実行簿_九州05立木販売 b-02 予定簿・実行簿 副産物販売実行簿 副産物実行簿 1386 PDF 九州 2 １)収穫予定簿と同じ整理のためタイプ2２)使用していない■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿_まとめ05立木販売 b-03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP まとめ 2 05-b-01 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-01と項目が同じであるため、b-01がCSV形式で出力されるのであれば本帳票は不要になる。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿_本庁05立木販売 b-03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿_北海道05立木販売 b-03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP 北海道 1 １)No.b-01,02がCSV形式で出力されるならば本帳票は不要であるためタイプ1２)No.b-01から同様のデータが取れる。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿_東北05立木販売 b-03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿_関東05立木販売 b-03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-01,No.b-02に統合を検討■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿_中部05立木販売 b-03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-01収穫予定簿と同様の整理３)・No.b-01，02と統合を検討■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿_近畿中国05立木販売 b-03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-01に統合を検討・No.b-01がCSV形式になればb-03は不要■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿_四国05立木販売 b-03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-01に統合を検討■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物予定簿_九州05立木販売 b-03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-01収穫予定簿と同様の整理２)使用していない■05立木販売_収穫量主伐の内訳１05立木販売_収穫量主伐の内訳１_まとめ05立木販売 b-04 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳、中部局は収穫量総括表と同様に扱う。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳１05立木販売_収穫量主伐の内訳１_本庁05立木販売 b-04 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 本庁 2 １)・b(4)及びb(5)は収穫量総括表a(10)、a(11)と同様の帳票であるため、利用状況タイプ2に分類すべき。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳１05立木販売_収穫量主伐の内訳１_北海道05立木販売 b-04 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳１05立木販売_収穫量主伐の内訳１_東北05立木販売 b-04 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・帳票定義体が必要２)局署で使用している３)署でも出力できるとよい。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳１05立木販売_収穫量主伐の内訳１_関東05立木販売 b-04 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_収穫量主伐の内訳１05立木販売_収穫量主伐の内訳１_中部05立木販売 b-04 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫総括表と同様に整理■05立木販売_収穫量主伐の内訳１05立木販売_収穫量主伐の内訳１_近畿中国05立木販売 b-04 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_収穫量主伐の内訳１05立木販売_収穫量主伐の内訳１_四国05立木販売 b-04 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)主間材データで層別出力できると良い。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳１05立木販売_収穫量主伐の内訳１_九州05立木販売 b-04 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 九州 2 １)収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同じ整理のためタイプ2■05立木販売_収穫量主伐の内訳２05立木販売_収穫量主伐の内訳２_まとめ05立木販売 b-05 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF まとめ 2 ○ 05-b-04 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳、中部局は収穫量総括表と同様に扱う。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳２05立木販売_収穫量主伐の内訳２_本庁05立木販売 b-05 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 本庁 2 １)・b(4)及びb(5)は収穫量総括表a(10)、a(11)と同様の帳票であるため、利用状況タイプ2に分類すべき。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳２05立木販売_収穫量主伐の内訳２_北海道05立木販売 b-05 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳２05立木販売_収穫量主伐の内訳２_東北05立木販売 b-05 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・帳票定義体が必要・No.b-04に統合を検討してもよい２)局署で使用している３)署でも出力できるとよい。
195 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_収穫量主伐の内訳２05立木販売_収穫量主伐の内訳２_関東05立木販売 b-05 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_収穫量主伐の内訳２05立木販売_収穫量主伐の内訳２_中部05立木販売 b-05 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫総括表と同様に整理■05立木販売_収穫量主伐の内訳２05立木販売_収穫量主伐の内訳２_近畿中国05立木販売 b-05 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_収穫量主伐の内訳２05立木販売_収穫量主伐の内訳２_四国05立木販売 b-05 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳２05立木販売_収穫量主伐の内訳２_九州05立木販売 b-05 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２ (資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に整理■05立木販売_人工林間伐内訳(国有林)05立木販売_人工林間伐内訳(国有林) _まとめ05立木販売 b-06 予定・実行総括資料 人工林間伐内訳(国有林) (資料)人工林間伐内訳757 PDF まとめ 2 ○ 05-b-04 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局では署から報告を受けて伐採量を調整し予定簿を入力すると自動的に予定総括表が作成され、そこで来年度の伐採量が確定する。
九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に扱う。
■05立木販売_人工林間伐内訳(国有林)05立木販売_人工林間伐内訳(国有林) _本庁05立木販売 b-06 予定・実行総括資料 人工林間伐内訳(国有林) (資料)人工林間伐内訳757 PDF 本庁 2 １)・b(4)及びb(5)は収穫量総括表a(10)、a(11)と同様の帳票であるため、利用状況タイプ2に分類すべき。
■05立木販売_人工林間伐内訳(国有林)05立木販売_人工林間伐内訳(国有林) _北海道05立木販売 b-06 予定・実行総括資料 人工林間伐内訳(国有林) (資料)人工林間伐内訳757 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■05立木販売_人工林間伐内訳(国有林)05立木販売_人工林間伐内訳(国有林) _東北05立木販売 b-06 予定・実行総括資料 人工林間伐内訳(国有林) (資料)人工林間伐内訳757 PDF 東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・帳票定義体が必要・No.b-04に統合を検討してもよい２)局署で使用している３)署でも出力できるとよい。
■05立木販売_人工林間伐内訳(国有林)05立木販売_人工林間伐内訳(国有林) _関東05立木販売 b-06 予定・実行総括資料 人工林間伐内訳(国有林) (資料)人工林間伐内訳757 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_人工林間伐内訳(国有林)05立木販売_人工林間伐内訳(国有林) _中部05立木販売 b-06 予定・実行総括資料 人工林間伐内訳(国有林) (資料)人工林間伐内訳757 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_人工林間伐内訳(国有林)05立木販売_人工林間伐内訳(国有林) _近畿中国05立木販売 b-06 予定・実行総括資料 人工林間伐内訳(国有林) (資料)人工林間伐内訳757 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・収穫の予定や年間の伐採量を調整した上で予定簿を入力している→自動的に予定総括表が作成される・人工林間伐は、署から報告もらって、伐採量を調整する、その後に予定簿を入力していく。
予定総括を入れたら、来年度の伐採量は確定する。
■05立木販売_人工林間伐内訳(国有林)05立木販売_人工林間伐内訳(国有林) _四国05立木販売 b-06 予定・実行総括資料 人工林間伐内訳(国有林) (資料)人工林間伐内訳757 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
■05立木販売_人工林間伐内訳(国有林)05立木販売_人工林間伐内訳(国有林) _九州05立木販売 b-06 予定・実行総括資料 人工林間伐内訳(国有林) (資料)人工林間伐内訳757 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に整理■05立木販売_樹種別立木販売内訳表05立木販売_樹種別立木販売内訳表 _まとめ05立木販売 b-07 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表 (資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF まとめ 2 ○ 05-b-04 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に扱う。
■05立木販売_樹種別立木販売内訳表05立木販売_樹種別立木販売内訳表 _本庁05立木販売 b-07 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表 (資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF 本庁 2 １)・b(4)及びb(5)は収穫量総括表a(10)、a(11)と同様の帳票であるため、利用状況タイプ2に分類すべき。
■05立木販売_樹種別立木販売内訳表05立木販売_樹種別立木販売内訳表 _北海道05立木販売 b-07 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表 (資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■05立木販売_樹種別立木販売内訳表05立木販売_樹種別立木販売内訳表 _東北05立木販売 b-07 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表 (資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF 東北 2 １)・データで出力したいためタイプ2・帳票定義体が必要・No.b-04に統合を検討してもよい２)局署で使用している３)署でも出力できるとよい。
■05立木販売_樹種別立木販売内訳表05立木販売_樹種別立木販売内訳表 _関東05立木販売 b-07 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表 (資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_樹種別立木販売内訳表05立木販売_樹種別立木販売内訳表 _中部05立木販売 b-07 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表 (資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_樹種別立木販売内訳表05立木販売_樹種別立木販売内訳表 _近畿中国05立木販売 b-07 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表 (資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_樹種別立木販売内訳表05立木販売_樹種別立木販売内訳表 _四国05立木販売 b-07 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表 (資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
196 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_樹種別立木販売内訳表05立木販売_樹種別立木販売内訳表 _九州05立木販売 b-07 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表 (資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に整理■05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)_まとめ05立木販売 b-08 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF まとめ 2 ○ 05-b-04 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-04でフィルターをかけて流域・機能別のデータが出力できればよい。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)_本庁05立木販売 b-08 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 本庁 1 １)・b(8),b(9),b(10)はb(4),b(5),b(6)を流域・機能別に表示する帳票であるため、b(4),b(5),b(6)に統合する。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)_北海道05立木販売 b-08 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 北海道 1 １)不要である。
２)流域別では使っていない。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)_東北05立木販売 b-08 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)No.b-01-07のデータで足りるため使っていない■05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)_関東05立木販売 b-08 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討■05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)_中部05立木販売 b-08 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・別帳票への統合を検討■05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)_近畿中国05立木販売 b-08 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討■05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)_四国05立木販売 b-08 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)_九州05立木販売 b-08 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-04に統合を検討２)B-04～B-10に流域のカラムがあればよい■05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)_まとめ05立木販売 b-09 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF まとめ 2 ○ 05-b-0405-b-05１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-05でフィルターをかけて流域・機能別のデータが出力できればよい。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)_本庁05立木販売 b-09 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 本庁 1 １)・b(8),b(9),b(10)はb(4),b(5),b(6)を流域・機能別に表示する帳票であるため、b(4),b(5),b(6)に統合する。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)_北海道05立木販売 b-09 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 北海道 1 １)不要である。
２)流域別では使っていない。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)_東北05立木販売 b-09 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)№b-01～07のデータで足りるため使っていない。
■05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)_関東05立木販売 b-09 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討■05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)_中部05立木販売 b-09 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・別帳票への統合を検討■05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)_近畿中国05立木販売 b-09 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討■05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)_四国05立木販売 b-09 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討■05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)05立木販売_収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)_九州05立木販売 b-09 予定・実行総括資料 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・b-05に統合を検討■05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別) _まとめ05立木販売 b-10 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF まとめ 2 ○ 05-b-0405-b-07１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-07でフィルターをかけて流域・機能別のデータが出力できればよい。
■05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別) _本庁05立木販売 b-10 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF 本庁 1 １)・b(8),b(9),b(10)はb(4),b(5),b(6)を流域・機能別に表示する帳票であるため、b(4),b(5),b(6)に統合する。
■05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別) _北海道05立木販売 b-10 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF 北海道 1 １)不要である。
２)流域別では使っていない。
197 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別) _東北05立木販売 b-10 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)№b-01～07のデータで足りるため使っていない。
■05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別) _関東05立木販売 b-10 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討■05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別) _中部05立木販売 b-10 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・別帳票への統合を検討■05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別) _近畿中国05立木販売 b-10 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-07に統合を検討■05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別) _四国05立木販売 b-10 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
■05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)05立木販売_樹種別立木販売内訳表(流域・機能別) _九州05立木販売 b-10 予定・実行総括資料 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・b-07に統合を検討■05立木販売_樹種別販売量(立木)05立木販売_樹種別販売量(立木)_まとめ05立木販売 b-11 予定・実行総括資料 樹種別販売量(立木) 樹種別販売量(立木)118 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
北海道局が唯一タイプ3に分類しているが、あまり使用していないため画面化の需要は小さいと考えられる。
２)現状では慣例として予定総括表自体をシステム外のExcelで作成しているが、刷新システム内で内容を確認できるのが望ましい。
■05立木販売_樹種別販売量(立木)05立木販売_樹種別販売量(立木)_本庁05立木販売 b-11 予定・実行総括資料 樹種別販売量(立木) 樹種別販売量(立木)118 PDF 本庁 2 １)・b(11)は予定総括内容を樹種別に記載する帳票でタイプ2に分類するのが適切。
・データをCSV形式で出力する方が便利である。
■05立木販売_樹種別販売量(立木)05立木販売_樹種別販売量(立木)_北海道05立木販売 b-11 予定・実行総括資料 樹種別販売量(立木) 樹種別販売量(立木)118 PDF 北海道 1,3 １)・現状の様式は削除して問題無い。
・予定総括管理を刷新で完結できるならその方が便利になる。
・刷新で予定総括を行う場合、紙に印刷する必要は業務上無く、画面で確認できれば十分である。
・紙で保管するかどうかは通知によるがデータで入力しておけばよい、という規程になれば、それはそれでよい。
その場合、画面で確認できればよい。
２)・使用していないと思われる。
予定のデータはあまり重要でない。
３)現状では慣例として予定総括表自体をシステム外のExcelで作成しているが、刷新で完結してほしい。
４)予定総括表の項目の中で刷新から落ちているものを確認したい。
■05立木販売_樹種別販売量(立木)05立木販売_樹種別販売量(立木)_東北05立木販売 b-11 予定・実行総括資料 樹種別販売量(立木) 樹種別販売量(立木)118 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)・活用方法がない・単価は比率で算出しているものであり単価もあってないため使えていない■05立木販売_樹種別販売量(立木)05立木販売_樹種別販売量(立木)_関東05立木販売 b-11 予定・実行総括資料 樹種別販売量(立木) 樹種別販売量(立木)118 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_樹種別販売量(立木)05立木販売_樹種別販売量(立木)_中部05立木販売 b-11 予定・実行総括資料 樹種別販売量(立木) 樹種別販売量(立木)118 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_樹種別販売量(立木)05立木販売_樹種別販売量(立木)_近畿中国05立木販売 b-11 予定・実行総括資料 樹種別販売量(立木) 樹種別販売量(立木)118 PDF 近畿中国 1 １)立木販売における元データが出力できればよいためタイプ1■05立木販売_樹種別販売量(立木)05立木販売_樹種別販売量(立木)_四国05立木販売 b-11 予定・実行総括資料 樹種別販売量(立木) 樹種別販売量(立木)118 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_樹種別販売量(立木)05立木販売_樹種別販売量(立木)_九州05立木販売 b-11 予定・実行総括資料 樹種別販売量(立木) 樹種別販売量(立木)118 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していない■05立木販売_月別立木販売計画表05立木販売_月別立木販売計画表_まとめ05立木販売 b-12 計画表・進行表 月別立木販売計画表 月別立木販売計画表218 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では本庁から報告を求められており刷新システム外のExcelで作成して提出しているが、各局が刷新システムに入力して本庁がその内容を直接確認できるようになるのが理想的であるとしている。
北海道局はHPに掲載する書類として刷新システム外のExcelで作成している。
■05立木販売_月別立木販売計画表05立木販売_月別立木販売計画表_本庁05立木販売 b-12 計画表・進行表 月別立木販売計画表 月別立木販売計画表218 PDF 本庁 2 １)・データをCSV形式で出力する方が便利である。
■05立木販売_月別立木販売計画表05立木販売_月別立木販売計画表_北海道05立木販売 b-12 計画表・進行表 月別立木販売計画表 月別立木販売計画表218 PDF 北海道 2 ２)・HPに掲載する書類はシステム外で別途作成している。
・ｂ－12は発注見通しと連動してほしいが、とりあえずデータだけは年間で売るので、月別に管理しない、見たこともない。
計画は買受者がいつもっていくかの予定を立てるもの。
使いみちがわからない。
■05立木販売_月別立木販売計画表05立木販売_月別立木販売計画表_東北05立木販売 b-12 計画表・進行表 月別立木販売計画表 月別立木販売計画表218 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2■05立木販売_月別立木販売計画表05立木販売_月別立木販売計画表_関東05立木販売 b-12 計画表・進行表 月別立木販売計画表 月別立木販売計画表218 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_月別立木販売計画表05立木販売_月別立木販売計画表_中部05立木販売 b-12 計画表・進行表 月別立木販売計画表 月別立木販売計画表218 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁表は、林野から月別販売計画でExcelで求められている。
刷新では利用していない。
年間計画を４月に送付している。
４)各局がシステムに入力して、提出不要で本庁が出力できればよい。
■05立木販売_月別立木販売計画表05立木販売_月別立木販売計画表_近畿中国05立木販売 b-12 計画表・進行表 月別立木販売計画表 月別立木販売計画表218 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_月別立木販売計画表05立木販売_月別立木販売計画表_四国05立木販売 b-12 計画表・進行表 月別立木販売計画表 月別立木販売計画表218 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・様式(注釈など)は微修正あり■05立木販売_月別立木販売計画表05立木販売_月別立木販売計画表_九州05立木販売 b-12 計画表・進行表 月別立木販売計画表 月別立木販売計画表218 PDF 九州 2 １)データで出力できればよいためタイプ2２)署に確認するよう言っている。
198 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)_まとめ05立木販売 b-13 計画表・進行表 販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では本庁から報告を求められており刷新システム外のExcelで作成して提出しているが、各局が刷新システムに入力して本庁がその内容を直接確認できるようになるのが理想的であるとしている。
北海道局は土石に関して販売計画を立てていないため使用していない。
■05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)_本庁05立木販売 b-13 計画表・進行表 販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF 本庁 2 １)・データをCSV形式で出力する方が便利である。
■05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)_北海道05立木販売 b-13 計画表・進行表 販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF 北海道 1 １)不要である。
２)土石に関して販売計画をしていない。
何のための帳票であるか分からない。
■05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)_東北05立木販売 b-13 計画表・進行表 販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2■05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)_関東05立木販売 b-13 計画表・進行表 販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)_中部05立木販売 b-13 計画表・進行表 販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・報告するために本庁からExcelで求められる内容 。
本庁表は活用していない。
４)各局がシステムに入力して、提出不要で本庁が出力できればよい。
■05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)_近畿中国05立木販売 b-13 計画表・進行表 販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)_四国05立木販売 b-13 計画表・進行表 販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)05立木販売_販売予定表・月別販売計画表(土石等)_九州05立木販売 b-13 計画表・進行表 販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF 九州 2 １)データで出力できればよいためタイプ2■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理_まとめ05立木販売 b-14 計画表・進行表 非定型ＲＮＥ－立木進行管理 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は収穫予定確認等、不要な情報は隠して使用している。
関東局は本帳票とb-20の内容がさほど変わらないため本帳票は使用していない。
刷新システム内で進行管理を行う需要は北海道・近畿中国局である。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理_本庁05立木販売 b-14 計画表・進行表 非定型ＲＮＥ－立木進行管理 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理_北海道05立木販売 b-14 計画表・進行表 非定型ＲＮＥ－立木進行管理 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP 北海道 1 １)現状では不要である。
２)・使用していない。
・進行管理はシステム外のExcelにより行っていると思われる。
・造林と伐採後のことも含めて管理できれば、皆が進行を把握できる。
４)将来的には進行管理も刷新内で完結できる方が望ましい。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理_東北05立木販売 b-14 計画表・進行表 非定型ＲＮＥ－立木進行管理 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP 東北 2 １)使用しているのでタイプ２で。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理_関東05立木販売 b-14 計画表・進行表 非定型ＲＮＥ－立木進行管理 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・立木販売実績に入れているデータとさほど変わらないため必要ない■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理_中部05立木販売 b-14 計画表・進行表 非定型ＲＮＥ－立木進行管理 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP 中部 2 １)使用できる可能性があるためタイプ2２)使用していない■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理_近畿中国05立木販売 b-14 計画表・進行表 非定型ＲＮＥ－立木進行管理 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・収穫予定確認等、不要な情報は隠して使用している・公売予定管理等、刷新で管理していない(システム外の局独自の様式で管理している)内容があるため不要な項目が含まれている・実行簿はあまり活用していない・昔のように立ち会って確認しているという実態がないので、確認者、確認日などを入力していない。
・渡したかどうかを昔わからなくなったようなことを踏まえて確認日など、Excelで管理している。
３)刷新で進行管理ができるようになれば刷新に統一してもよい、使いやすければ刷新に移行したい。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理_四国05立木販売 b-14 計画表・進行表 非定型ＲＮＥ－立木進行管理 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木進行管理_九州05立木販売 b-14 計画表・進行表 非定型ＲＮＥ－立木進行管理 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP 九州 2 １)使用していないが念のためタイプ2２)・使っていないが、OLAPは全体的な方向の整理と同様でタイプ２。
・立木販売実績はある。
■05立木販売_月別立木販売実績表(当月)05立木販売_月別立木販売実績表(当月)_まとめ05立木販売 b-15 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(当月) 月別立木販売実績表1212 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では主に署が確認している。
近畿中国局は署が実行簿を確定しないと値が反映されないため年間計画に対する残量を本帳票により確認することはないとしている。
４)金額が千円単位で表示されてしまい、正確な値を確認できない。
199 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_月別立木販売実績表(当月)05立木販売_月別立木販売実績表(当月)_本庁05立木販売 b-15 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(当月) 月別立木販売実績表1212 PDF 本庁 2 １)・年間利用件数は多く、利用状況タイプ2に分類する。
３)・b(15)を使用している森林管理局がありえるため、利用状況を各局に確認する。
・立木販売実績に関するデータを抽出する際に、立木販売計画との差分を出力するのが望ましいか。
→ 現時点であまりその状況は生じていないため、森林管理局にも意向を確認する。
■05立木販売_月別立木販売実績表(当月)05立木販売_月別立木販売実績表(当月)_北海道05立木販売 b-15 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(当月) 月別立木販売実績表1212 PDF 北海道 2 １)必要な時にはデータを出力したいためタイプ2として整理する。
２)刷新内で管理できるのであればExcelに出す必要も無い。
■05立木販売_月別立木販売実績表(当月)05立木販売_月別立木販売実績表(当月)_東北05立木販売 b-15 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(当月) 月別立木販売実績表1212 PDF 東北 2 １)数量を少し見ることはあるためデータで残しておいてほしい。
２)局では使用していないが、署で使っているかもしれない。
■05立木販売_月別立木販売実績表(当月)05立木販売_月別立木販売実績表(当月)_関東05立木販売 b-15 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(当月) 月別立木販売実績表1212 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_月別立木販売実績表(当月)05立木販売_月別立木販売実績表(当月)_中部05立木販売 b-15 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(当月) 月別立木販売実績表1212 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・最初に刷新で月別販売計画を予定簿に入れるようにしないと意味がない。
・予定簿と計画簿と実績簿があり、予定簿が伐採個所の予定、計画簿は立木販売の販売計画を入力。
３)予定簿に入力してそれが活用できるようになれば、この帳票は利用できる。
No.b-15、16は統合を検討■05立木販売_月別立木販売実績表(当月)05立木販売_月別立木販売実績表(当月)_近畿中国05立木販売 b-15 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(当月) 月別立木販売実績表1212 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_月別立木販売実績表(当月)05立木販売_月別立木販売実績表(当月)_四国05立木販売 b-15 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(当月) 月別立木販売実績表1212 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・署が実行簿を確定しないと値が反映されないため年間計画に対する残はこれで確認することはない４)・署ごと、月ごとに販売金額、総括表を局で確認できるので、経理契約管理リストを確認している。
・千円単位でざっくりなので、あまり活用できないと思われる。
・進行管理はこの帳票でしていない。
■05立木販売_月別立木販売実績表(当月)05立木販売_月別立木販売実績表(当月)_九州05立木販売 b-15 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(当月) 月別立木販売実績表1212 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)署に出すために利用している■05立木販売_月別立木販売実績表(合計)05立木販売_月別立木販売実績表(合計)_まとめ05立木販売 b-16 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(合計) 月別立木販売実績表1212 PDF まとめ 2 05-b-15 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■05立木販売_月別立木販売実績表(合計)05立木販売_月別立木販売実績表(合計)_本庁05立木販売 b-16 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(合計) 月別立木販売実績表1212 PDF 本庁 1 １)・b(16)はb(15)に統合し、タイプ1となる。
■05立木販売_月別立木販売実績表(合計)05立木販売_月別立木販売実績表(合計)_北海道05立木販売 b-16 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(合計) 月別立木販売実績表1212 PDF 北海道 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-15に統合を検討■05立木販売_月別立木販売実績表(合計)05立木販売_月別立木販売実績表(合計)_東北05立木販売 b-16 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(合計) 月別立木販売実績表1212 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-15に統合を検討■05立木販売_月別立木販売実績表(合計)05立木販売_月別立木販売実績表(合計)_関東05立木販売 b-16 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(合計) 月別立木販売実績表1212 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-15に統合を検討■05立木販売_月別立木販売実績表(合計)05立木販売_月別立木販売実績表(合計)_中部05立木販売 b-16 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(合計) 月別立木販売実績表1212 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.b-15、16は統合を検討■05立木販売_月別立木販売実績表(合計)05立木販売_月別立木販売実績表(合計)_近畿中国05立木販売 b-16 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(合計) 月別立木販売実績表1212 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-15に統合を検討■05立木販売_月別立木販売実績表(合計)05立木販売_月別立木販売実績表(合計)_四国05立木販売 b-16 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(合計) 月別立木販売実績表1212 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-15に統合を検討■05立木販売_月別立木販売実績表(合計)05立木販売_月別立木販売実績表(合計)_九州05立木販売 b-16 販売実績表・購入実績表 月別立木販売実績表(合計) 月別立木販売実績表1212 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-15に統合を検討■05立木販売_立木販売樹種別実績表05立木販売_立木販売樹種別実績表_まとめ05立木販売 b-17 販売実績表・購入実績表 立木販売樹種別実績表 立木販売樹種別実績表OLAP まとめ 2 05-b-20 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-20より同様のデータを取得できるため、本帳票を使用していない局が多い。
■05立木販売_立木販売樹種別実績表05立木販売_立木販売樹種別実績表_本庁05立木販売 b-17 販売実績表・購入実績表 立木販売樹種別実績表 立木販売樹種別実績表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_立木販売樹種別実績表05立木販売_立木販売樹種別実績表_北海道05立木販売 b-17 販売実績表・購入実績表 立木販売樹種別実績表 立木販売樹種別実績表OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_立木販売樹種別実績表05立木販売_立木販売樹種別実績表_東北05立木販売 b-17 販売実績表・購入実績表 立木販売樹種別実績表 立木販売樹種別実績表OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2b-17～20は、まとめて一つのデータとして出力してもらえればよい。
■05立木販売_立木販売樹種別実績表05立木販売_立木販売樹種別実績表_関東05立木販売 b-17 販売実績表・購入実績表 立木販売樹種別実績表 立木販売樹種別実績表OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)利用していない。
３)・No.b-20に統合を検討200 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_立木販売樹種別実績表05立木販売_立木販売樹種別実績表_中部05立木販売 b-17 販売実績表・購入実績表 立木販売樹種別実績表 立木販売樹種別実績表OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり使用していない。
３)・No.b-17‐19は20に統合を検討■05立木販売_立木販売樹種別実績表05立木販売_立木販売樹種別実績表_近畿中国05立木販売 b-17 販売実績表・購入実績表 立木販売樹種別実績表 立木販売樹種別実績表OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)b-20を使用しているため本帳票は使用していない３)・No.b-20に統合を検討■05立木販売_立木販売樹種別実績表05立木販売_立木販売樹種別実績表_四国05立木販売 b-17 販売実績表・購入実績表 立木販売樹種別実績表 立木販売樹種別実績表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_立木販売樹種別実績表05立木販売_立木販売樹種別実績表_九州05立木販売 b-17 販売実績表・購入実績表 立木販売樹種別実績表 立木販売樹種別実績表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)No.b-20より同様のデータを取得できるため不要■05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)_まとめ05立木販売 b-18 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP まとめ 2 05-b-20 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-20より同様のデータを取得できるため、本帳票を使用していない局が多い。
■05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)_本庁05立木販売 b-18 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)_北海道05立木販売 b-18 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)_東北05立木販売 b-18 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-17に統合を検討・b-17～20は、まとめて一つのデータとして出力してもらえればよい。
■05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)_関東05立木販売 b-18 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していないが、署が欲しいデータではある３)・No.b-20に統合を検討■05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)_中部05立木販売 b-18 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり使用していない。
３)・No.b-17‐19は20に統合を検討■05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)_近畿中国05立木販売 b-18 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)No.b-20を使用しているため本帳票は使用していない３)・No.b-20に統合を検討■05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)_四国05立木販売 b-18 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入実績表出力(立木販売)_九州05立木販売 b-18 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-20に統合を検討２)・使用していない(署で利用している可能性有)・No.b-20に買受人の情報もあるので統合■05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)_まとめ05立木販売 b-19 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP まとめ 2 05-b-2005-b-18１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-20より同様のデータを取得できるため、本帳票を使用していない局が多い。
■05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)_本庁05立木販売 b-19 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)_北海道05立木販売 b-19 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)_東北05立木販売 b-19 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-17に統合を検討・b-17～20は、まとめて一つのデータとして出力してもらえればよい。
■05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)_関東05立木販売 b-19 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)利用していない。
３)・No.b-20に統合を検討■05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)_中部05立木販売 b-19 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり使用していない。
３)・No.b-17‐19は20に統合を検討■05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)_近畿中国05立木販売 b-19 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)No.b-20を使用しているため本帳票は使用していない３)・No.b-20に統合を検討201 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)_四国05立木販売 b-19 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-18に統合を検討■05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)05立木販売_買受人別購入件数実績表出力(立木販売)_九州05立木販売 b-19 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-20に統合を検討２)・使用していない(署で利用している可能性有)・No.b-20に買受人の情報もあるので統合■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績_まとめ05立木販売 b-20 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－立木販売実績 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績_本庁05立木販売 b-20 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－立木販売実績 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績_北海道05立木販売 b-20 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－立木販売実績 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績_東北05立木販売 b-20 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－立木販売実績 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-17に統合を検討・b-17～20は、まとめて一つのデータとして出力してもらえればよい。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績_関東05立木販売 b-20 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－立木販売実績 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績_中部05立木販売 b-20 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－立木販売実績 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり使用していない。
３)・No.b-17‐19は20に統合を検討■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績_近畿中国05立木販売 b-20 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－立木販売実績 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績_四国05立木販売 b-20 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－立木販売実績 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－立木販売実績_九州05立木販売 b-20 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－立木販売実績 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績_まとめ05立木販売 b-21 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績_本庁05立木販売 b-21 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績_北海道05立木販売 b-21 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績_東北05立木販売 b-21 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績_関東05立木販売 b-21 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績_中部05立木販売 b-21 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績_近畿中国05立木販売 b-21 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)CSV形式で使用している■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績_四国05立木販売 b-21 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績05立木販売_非定型ＲＮＥ－副産物販売実績_九州05立木販売 b-21 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_立木販売基準価格表05立木販売_立木販売基準価格表_まとめ05立木販売 b-22 確認リスト 立木販売基準価格表 立木販売基準価格表OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では紙への印刷もしているが、CSV形式でも使用する。
■05立木販売_立木販売基準価格表05立木販売_立木販売基準価格表_本庁05立木販売 b-22 確認リスト 立木販売基準価格表 立木販売基準価格表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_立木販売基準価格表05立木販売_立木販売基準価格表_北海道05立木販売 b-22 確認リスト 立木販売基準価格表 立木販売基準価格表OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない202 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_立木販売基準価格表05立木販売_立木販売基準価格表_東北05立木販売 b-22 確認リスト 立木販売基準価格表 立木販売基準価格表OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・基準価格表は使ってないがデータでみれればよい。
・現状のままでよい■05立木販売_立木販売基準価格表05立木販売_立木販売基準価格表_関東05立木販売 b-22 確認リスト 立木販売基準価格表 立木販売基準価格表OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・頻繁には使わないが、あれば良い。
■05立木販売_立木販売基準価格表05立木販売_立木販売基準価格表_中部05立木販売 b-22 確認リスト 立木販売基準価格表 立木販売基準価格表OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)紙でも持っているが、データとしても使用したい■05立木販売_立木販売基準価格表05立木販売_立木販売基準価格表_近畿中国05立木販売 b-22 確認リスト 立木販売基準価格表 立木販売基準価格表OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・使用できる■05立木販売_立木販売基準価格表05立木販売_立木販売基準価格表_四国05立木販売 b-22 確認リスト 立木販売基準価格表 立木販売基準価格表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■05立木販売_立木販売基準価格表05立木販売_立木販売基準価格表_九州05立木販売 b-22 確認リスト 立木販売基準価格表 立木販売基準価格表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2。
確認できればよい。
■05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)_まとめ05立木販売 b-23 確認リスト 立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP まとめ 2 05-b-22 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、全国版への統合を検討する。
２)全局で使用していない。
■05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)_本庁05立木販売 b-23 確認リスト 立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)_北海道05立木販売 b-23 確認リスト 立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP 北海道 1 １)・使用していないためタイプ1・No.b-22に統合を検討■05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)_東北05立木販売 b-23 確認リスト 立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)_関東05立木販売 b-23 確認リスト 立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)_中部05立木販売 b-23 確認リスト 立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)_近畿中国05立木販売 b-23 確認リスト 立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)_四国05立木販売 b-23 確認リスト 立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)05立木販売_立木販売基準価格表(北海道版)_九州05立木販売 b-23 確認リスト 立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)_まとめ05立木販売 b-24 確認リスト 立木販売基準価格表(ヘッダ) 立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)各樹種がどの流木の価格を提供するかを確認する対応表である。
使用していない局が多いが、用途を明示すると活用できる可能性がある。
■05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)_本庁05立木販売 b-24 確認リスト 立木販売基準価格表(ヘッダ) 立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)_北海道05立木販売 b-24 確認リスト 立木販売基準価格表(ヘッダ) 立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)_東北05立木販売 b-24 確認リスト 立木販売基準価格表(ヘッダ) 立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・可能であれば統合する２)・ヘッダはよくわからない。
・現状のままでよい■05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)_関東05立木販売 b-24 確認リスト 立木販売基準価格表(ヘッダ) 立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・ヘッダのみは不要■05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)_中部05立木販売 b-24 確認リスト 立木販売基準価格表(ヘッダ) 立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)_近畿中国05立木販売 b-24 確認リスト 立木販売基準価格表(ヘッダ) 立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・本帳票の存在を認識していなかった・各樹種がどの立木の価格を参照するのかの対応表なので必要■05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)_四国05立木販売 b-24 確認リスト 立木販売基準価格表(ヘッダ) 立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)05立木販売_立木販売基準価格表(ヘッダ)_九州05立木販売 b-24 確認リスト 立木販売基準価格表(ヘッダ) 立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2203 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_立木基準価格構成比05立木販売_立木基準価格構成比_まとめ05立木販売 b-25 確認リスト 立木基準価格構成比 立木基準価格構成比OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している。
■05立木販売_立木基準価格構成比05立木販売_立木基準価格構成比_本庁05立木販売 b-25 確認リスト 立木基準価格構成比 立木基準価格構成比OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_立木基準価格構成比05立木販売_立木基準価格構成比_北海道05立木販売 b-25 確認リスト 立木基準価格構成比 立木基準価格構成比OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_立木基準価格構成比05立木販売_立木基準価格構成比_東北05立木販売 b-25 確認リスト 立木基準価格構成比 立木基準価格構成比OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・基準価格構成比も使ってない。
・現状のままでよい■05立木販売_立木基準価格構成比05立木販売_立木基準価格構成比_関東05立木販売 b-25 確認リスト 立木基準価格構成比 立木基準価格構成比OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_立木基準価格構成比05立木販売_立木基準価格構成比_中部05立木販売 b-25 確認リスト 立木基準価格構成比 立木基準価格構成比OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木基準価格構成比05立木販売_立木基準価格構成比_近畿中国05立木販売 b-25 確認リスト 立木基準価格構成比 立木基準価格構成比OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している■05立木販売_立木基準価格構成比05立木販売_立木基準価格構成比_四国05立木販売 b-25 確認リスト 立木基準価格構成比 立木基準価格構成比OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_立木基準価格構成比05立木販売_立木基準価格構成比_九州05立木販売 b-25 確認リスト 立木基準価格構成比 立木基準価格構成比OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)_まとめ05立木販売 b-26 確認リスト 立木基準価格構成比(ヘッダ) 立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している。
■05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)_本庁05立木販売 b-26 確認リスト 立木基準価格構成比(ヘッダ) 立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)_北海道05立木販売 b-26 確認リスト 立木基準価格構成比(ヘッダ) 立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)_東北05立木販売 b-26 確認リスト 立木基準価格構成比(ヘッダ) 立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・可能であれば他の確認リスト帳票に統合する２)・ヘッダはよくわからない。
・現状のままでよい■05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)_関東05立木販売 b-26 確認リスト 立木基準価格構成比(ヘッダ) 立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・ヘッダのみは不要■05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)_中部05立木販売 b-26 確認リスト 立木基準価格構成比(ヘッダ) 立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)_近畿中国05立木販売 b-26 確認リスト 立木基準価格構成比(ヘッダ) 立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している■05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)_四国05立木販売 b-26 確認リスト 立木基準価格構成比(ヘッダ) 立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)05立木販売_立木基準価格構成比(ヘッダ)_九州05立木販売 b-26 確認リスト 立木基準価格構成比(ヘッダ) 立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_基準利用率表05立木販売_基準利用率表_まとめ05立木販売 b-27 確認リスト 基準利用率表 基準利用率表 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は利用率が頻繁に変わる値ではないため本帳票をあまり使用していない、いざというときに確認できれば良いとしている。
中部局は他の手段により利用率を管理しているため本帳票は使用していない。
■05立木販売_基準利用率表05立木販売_基準利用率表_本庁05立木販売 b-27 確認リスト 基準利用率表 基準利用率表 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_基準利用率表05立木販売_基準利用率表_北海道05立木販売 b-27 確認リスト 基準利用率表 基準利用率表 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_基準利用率表05立木販売_基準利用率表_東北05立木販売 b-27 確認リスト 基準利用率表 基準利用率表 OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_基準利用率表05立木販売_基準利用率表_関東05立木販売 b-27 確認リスト 基準利用率表 基準利用率表 OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_基準利用率表05立木販売_基準利用率表_中部05立木販売 b-27 確認リスト 基準利用率表 基準利用率表 OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)他で管理しているためシステムは使用していない■05立木販売_基準利用率表05立木販売_基準利用率表_近畿中国05立木販売 b-27 確認リスト 基準利用率表 基準利用率表 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認できた方が良い■05立木販売_基準利用率表05立木販売_基準利用率表_四国05立木販売 b-27 確認リスト 基準利用率表 基準利用率表 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用率は変わるものではないためわざわざ打ち出さないが、いざというときに確認できれば良い■05立木販売_基準利用率表05立木販売_基準利用率表_九州05立木販売 b-27 確認リスト 基準利用率表 基準利用率表 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2204 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_基準利用率表(北海道版)05立木販売_基準利用率表(北海道版)_まとめ05立木販売 b-28 確認リスト 基準利用率表(北海道版) 該当なし OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、全国版への統合を検討する。
２)北海道局も含めて殆どの局で使用していない。
■05立木販売_基準利用率表(北海道版)05立木販売_基準利用率表(北海道版)_本庁05立木販売 b-28 確認リスト 基準利用率表(北海道版) 該当なし OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_基準利用率表(北海道版)05立木販売_基準利用率表(北海道版)_北海道05立木販売 b-28 確認リスト 基準利用率表(北海道版) 該当なし OLAP 北海道 1 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_基準利用率表(北海道版)05立木販売_基準利用率表(北海道版)_東北05立木販売 b-28 確認リスト 基準利用率表(北海道版) 該当なし OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・可能であれば他の確認リスト帳票に統合する■05立木販売_基準利用率表(北海道版)05立木販売_基準利用率表(北海道版)_関東05立木販売 b-28 確認リスト 基準利用率表(北海道版) 該当なし OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_基準利用率表(北海道版)05立木販売_基準利用率表(北海道版)_中部05立木販売 b-28 確認リスト 基準利用率表(北海道版) 該当なし OLAP 中部 1 １)北海道のためタイプ1■05立木販売_基準利用率表(北海道版)05立木販売_基準利用率表(北海道版)_近畿中国05立木販売 b-28 確認リスト 基準利用率表(北海道版) 該当なし OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_基準利用率表(北海道版)05立木販売_基準利用率表(北海道版)_四国05立木販売 b-28 確認リスト 基準利用率表(北海道版) 該当なし OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_基準利用率表(北海道版)05立木販売_基準利用率表(北海道版)_九州05立木販売 b-28 確認リスト 基準利用率表(北海道版) 該当なし OLAP 九州 1 １)北海道版であり、九州局では利用していないのでタイプ１■05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)_まとめ05立木販売 b-29 確認リスト 基準利用率表(ヘッダ) 基準利用率表(ヘッダ)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している。
■05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)_本庁05立木販売 b-29 確認リスト 基準利用率表(ヘッダ) 基準利用率表(ヘッダ)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)_北海道05立木販売 b-29 確認リスト 基準利用率表(ヘッダ) 基準利用率表(ヘッダ)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)_東北05立木販売 b-29 確認リスト 基準利用率表(ヘッダ) 基準利用率表(ヘッダ)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・可能であれば他の確認リスト帳票に統合する■05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)_関東05立木販売 b-29 確認リスト 基準利用率表(ヘッダ) 基準利用率表(ヘッダ)OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・ヘッダのみは不要■05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)_中部05立木販売 b-29 確認リスト 基準利用率表(ヘッダ) 基準利用率表(ヘッダ)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)_近畿中国05立木販売 b-29 確認リスト 基準利用率表(ヘッダ) 基準利用率表(ヘッダ)OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認できた方が良い■05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)_四国05立木販売 b-29 確認リスト 基準利用率表(ヘッダ) 基準利用率表(ヘッダ)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)05立木販売_基準利用率表(ヘッダ)_九州05立木販売 b-29 確認リスト 基準利用率表(ヘッダ) 基準利用率表(ヘッダ)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_末木枝条等05立木販売_末木枝条等_まとめ05立木販売 b-30 確認リスト 末木枝条等 末木枝条等 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)立木販売の計画書の右側に本帳票と同じ内容が記載されている。
■05立木販売_末木枝条等05立木販売_末木枝条等_本庁05立木販売 b-30 確認リスト 末木枝条等 末木枝条等 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_末木枝条等05立木販売_末木枝条等_北海道05立木販売 b-30 確認リスト 末木枝条等 末木枝条等 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない・枝条率：枝のみを販売することはあるがごく稀、使用しない。
■05立木販売_末木枝条等05立木販売_末木枝条等_東北05立木販売 b-30 確認リスト 末木枝条等 末木枝条等 OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_末木枝条等05立木販売_末木枝条等_関東05立木販売 b-30 確認リスト 末木枝条等 末木枝条等 OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_末木枝条等05立木販売_末木枝条等_中部05立木販売 b-30 確認リスト 末木枝条等 末木枝条等 OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_末木枝条等05立木販売_末木枝条等_近畿中国05立木販売 b-30 確認リスト 末木枝条等 末木枝条等 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)立木販売の計画書の右側に記載されている■05立木販売_末木枝条等05立木販売_末木枝条等_四国05立木販売 b-30 確認リスト 末木枝条等 末木枝条等 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_末木枝条等05立木販売_末木枝条等_九州05立木販売 b-30 確認リスト 末木枝条等 末木枝条等 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表_まとめ05立木販売 b-31 確認リスト 事業期間・資本回収期間基準表 事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)評定調書に含まれる情報が記載されている。
近畿中国局は刷新システムのマスタに入力している項目の確認用に使用している。
205 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表_本庁05立木販売 b-31 確認リスト 事業期間・資本回収期間基準表 事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表_北海道05立木販売 b-31 確認リスト 事業期間・資本回収期間基準表 事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表_東北05立木販売 b-31 確認リスト 事業期間・資本回収期間基準表 事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表_関東05立木販売 b-31 確認リスト 事業期間・資本回収期間基準表 事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表_中部05立木販売 b-31 確認リスト 事業期間・資本回収期間基準表 事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表_近畿中国05立木販売 b-31 確認リスト 事業期間・資本回収期間基準表 事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・評定調書に含まれるデータ・刷新のマスタに入力している項目の確認用に使用している■05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表_四国05立木販売 b-31 確認リスト 事業期間・資本回収期間基準表 事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用料によって変わってくる■05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表05立木販売_事業期間・資本回収期間基準表_九州05立木販売 b-31 確認リスト 事業期間・資本回収期間基準表 事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_低質材基準価格表05立木販売_低質材基準価格表_まとめ05立木販売 b-32 確認リスト 低質材基準価格表 低質材基準価格表OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局は修正内容が刷新システムに反映されているかを確認するために使用している。
■05立木販売_低質材基準価格表05立木販売_低質材基準価格表_本庁05立木販売 b-32 確認リスト 低質材基準価格表 低質材基準価格表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_低質材基準価格表05立木販売_低質材基準価格表_北海道05立木販売 b-32 確認リスト 低質材基準価格表 低質材基準価格表OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_低質材基準価格表05立木販売_低質材基準価格表_東北05立木販売 b-32 確認リスト 低質材基準価格表 低質材基準価格表OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_低質材基準価格表05立木販売_低質材基準価格表_関東05立木販売 b-32 確認リスト 低質材基準価格表 低質材基準価格表OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_低質材基準価格表05立木販売_低質材基準価格表_中部05立木販売 b-32 確認リスト 低質材基準価格表 低質材基準価格表OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)修正したデータが反映しているか確認するために使用。
■05立木販売_低質材基準価格表05立木販売_低質材基準価格表_近畿中国05立木販売 b-32 確認リスト 低質材基準価格表 低質材基準価格表OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認用■05立木販売_低質材基準価格表05立木販売_低質材基準価格表_四国05立木販売 b-32 確認リスト 低質材基準価格表 低質材基準価格表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_低質材基準価格表05立木販売_低質材基準価格表_九州05立木販売 b-32 確認リスト 低質材基準価格表 低質材基準価格表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_枝条率 05立木販売_枝条率_まとめ05立木販売 b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局は枝のみを販売することはあるがごく稀であり、使用していない。
現在使用していない局でも今後使用する可能性がある。
■05立木販売_枝条率 05立木販売_枝条率_本庁05立木販売 b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_枝条率 05立木販売_枝条率_北海道05立木販売 b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない・枝条率：枝のみを販売することはあるがごく稀、使用しない。
■05立木販売_枝条率 05立木販売_枝条率_東北05立木販売 b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_枝条率 05立木販売_枝条率_関東05立木販売 b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_枝条率 05立木販売_枝条率_中部05立木販売 b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_枝条率 05立木販売_枝条率_近畿中国05立木販売 b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認用■05立木販売_枝条率 05立木販売_枝条率_四国05立木販売 b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していないがあれば便利■05立木販売_枝条率 05立木販売_枝条率_九州05立木販売 b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)現在は使用していないが今後必要になる可能性はある(修正する場合は利用する)■05立木販売_立木用市況率表05立木販売_立木用市況率表_まとめ05立木販売 b-34 確認リスト 立木用市況率表 立木用市況率表OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
■05立木販売_立木用市況率表05立木販売_立木用市況率表_本庁05立木販売 b-34 確認リスト 立木用市況率表 立木用市況率表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_立木用市況率表05立木販売_立木用市況率表_北海道05立木販売 b-34 確認リスト 立木用市況率表 立木用市況率表OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない206 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_立木用市況率表05立木販売_立木用市況率表_東北05立木販売 b-34 確認リスト 立木用市況率表 立木用市況率表OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■05立木販売_立木用市況率表05立木販売_立木用市況率表_関東05立木販売 b-34 確認リスト 立木用市況率表 立木用市況率表OLAP 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_立木用市況率表05立木販売_立木用市況率表_中部05立木販売 b-34 確認リスト 立木用市況率表 立木用市況率表OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木用市況率表05立木販売_立木用市況率表_近畿中国05立木販売 b-34 確認リスト 立木用市況率表 立木用市況率表OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認用■05立木販売_立木用市況率表05立木販売_立木用市況率表_四国05立木販売 b-34 確認リスト 立木用市況率表 立木用市況率表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_立木用市況率表05立木販売_立木用市況率表_九州05立木販売 b-34 確認リスト 立木用市況率表 立木用市況率表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)現在は出していない。
■05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_まとめ05立木販売 b-35 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF まとめ 4 １)印刷して利用するためタイプ4とする。
２)関東局は積算資料として使用している。
九州局は検算に使用している。
東北は予定価格評定調書に添付している。
４)様式は変更可能だが、綺麗に出力する需要がある。
■05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_本庁05立木販売 b-35 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF 本庁 4 １)・b(35)のレイアウトを多少変更して問題無ければ、画面化を行うタイプ4として整理したい。
2)・通知に様式が定められているが、PDF形式で出力する必要はない。
■05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_北海道05立木販売 b-35 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF 北海道 4 １)本庁の分類を維持する。
２)・北海道局では使用していない。
・計算方法が違うので、全国への統合は難しい。
■05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_東北05立木販売 b-35 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4２)予定価格に添付しており、紙で綴って利用している。
４)レイアウト変更は特に問題ない。
■05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_関東05立木販売 b-35 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF 関東 4 １)・印刷するためタイプ4２)・積算資料に使用している■05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_中部05立木販売 b-35 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF 中部 4 １)様式が定められているのでタイプ4■05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_近畿中国05立木販売 b-35 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF 近畿中国 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)データを加工する需要は無い■05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_四国05立木販売 b-35 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF 四国 4 １)・印刷する必要があるためタイプ4２)・素材販売の単価一本でやる場合はこちらを使用する(近畿中国はそうらしい)３)・レイアウトは変更する可能性は良いが、きれいにでるように。
■05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_九州05立木販売 b-35 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF 九州 4 １)検算しないといけないため紙でほしい、タイプ4２)検算に使用している■05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表_まとめ05立木販売 b-36 算出表・計算書 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF まとめ 4 05-b-35 １)印刷して利用するためタイプ4として整理した上で、他の算出表に統合を検討する。
２)関東局は積算資料として使用している。
九州局は検算に使用している。
東北は予定価格評定調書に添付している。
山本土場で製品を売るときの丸太の基準価格を算出する表であり、近畿中国局は山本販売をしていないため本帳票を使用していない。
４)様式は変更可能だが、綺麗に出力する需要がある。
■05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表_本庁05立木販売 b-36 算出表・計算書 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF 本庁 4 １)・タイプ4として整理する。
２)・b(36)は通常と異なる立木を販売する際に、市場単価を聞き取った上で使用する。
・北海道森林管理局や東北森林管理局よりb(36)が必要である旨のコメントが挙げられている。
■05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表_北海道05立木販売 b-36 算出表・計算書 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理する。
２)使用している。
■05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表_東北05立木販売 b-36 算出表・計算書 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF 東北 1 １)・削除して問題無いためタイプ1・No.b-35に統合を検討・帳票としては、№35と同じなので、計算式は違うが帳票としては統合でよい。
２)・利用していない。
■05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表_関東05立木販売 b-36 算出表・計算書 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF 関東 4 １)・印刷するためタイプ4２)・積算資料に使用している■05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表_中部05立木販売 b-36 算出表・計算書 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF 中部 4 １)様式が定められているのでタイプ4■05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表_近畿中国05立木販売 b-36 算出表・計算書 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ１２)山元土場で製品を売るときの丸太の基準価格を算出する表、近中では山元販売していない。
■05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表_四国05立木販売 b-36 算出表・計算書 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF 四国 4 １)・印刷する必要があるためタイプ4３)・No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表と同様である207 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表05立木販売_採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表_九州05立木販売 b-36 算出表・計算書 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF 九州 4 １)検算しないといけないため紙でほしい、タイプ4２)検算に使用している■05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)_まとめ05立木販売 b-37 算出表・計算書 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF まとめ 4 １)北海道局が印刷して利用するためタイプ4とする。
２)本帳票と全国版では計算方法が異なるため、全国版への統合は困難である。
４)現状に近い様式にて出力する需要がある。
■05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)_本庁05立木販売 b-37 算出表・計算書 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF 本庁 4 １)・利用状況タイプ４として提案し、北海道森林管理局における利用状況を確認した上で検討する。
２)・b(38),b(39)をb(35)、b(36)に統一するのは困難である。
３)・北海道森林管理局における利用状況を確認する。
■05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)_北海道05立木販売 b-37 算出表・計算書 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF 北海道 4 １)北海道版は必要であり、タイプ4として整理したい。
このまま印刷できるような形で残す。
２)全国版とは計算方法が異なるため全国への統合は難しい。
■05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)_東北05立木販売 b-37 算出表・計算書 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)_関東05立木販売 b-37 算出表・計算書 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)_中部05立木販売 b-37 算出表・計算書 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF 中部 1 １)北海道のためタイプ1■05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)_近畿中国05立木販売 b-37 算出表・計算書 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)_四国05立木販売 b-37 算出表・計算書 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)05立木販売_立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)_九州05立木販売 b-37 算出表・計算書 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・北海道以外でB価格を計算する帳票はNo.b-44。
■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)_まとめ05立木販売 b-38 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF まとめ 4 １)北海道局が印刷して利用するためタイプ4とする。
２)本帳票と全国版では計算方法が異なるため、全国版への統合は困難である。
４)現状に近い様式にて出力する需要がある。
■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)_本庁05立木販売 b-38 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF 本庁 4 １)・利用状況タイプ４として提案し、北海道森林管理局における利用状況を確認した上で検討する。
２)・b(38),b(39)をb(35)、b(36)に統一するのは困難である。
３)・北海道森林管理局における利用状況を確認する。
■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)_北海道05立木販売 b-38 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF 北海道 4 １)・印刷したいためタイプ4・北海道版は必要であり、タイプ4として整理したい。
このまま印刷できるような形で残す。
２)全国版とは計算方法が異なるため全国への統合は難しい。
■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)_東北05立木販売 b-38 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)_関東05立木販売 b-38 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)_中部05立木販売 b-38 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)_近畿中国05立木販売 b-38 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)_四国05立木販売 b-38 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(北海道版)_九州05立木販売 b-38 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1208 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)_まとめ05立木販売 b-39 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF まとめ 4 １)北海道局が印刷して利用するためタイプ4とする。
２)本帳票と全国版では計算方法が異なるため、全国版への統合は困難である。
４)現状に近い様式にて出力する需要がある。
■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)_本庁05立木販売 b-39 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF 本庁 4 １)・利用状況タイプ４として提案し、北海道森林管理局における利用状況を確認した上で検討する。
２)・b(38),b(39)をb(35)、b(36)に統一するのは困難である。
３)・北海道森林管理局における利用状況を確認する。
■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)_北海道05立木販売 b-39 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF 北海道 4 １)・印刷したいためタイプ4・北海道版は必要であり、タイプ4として整理したい。
このまま印刷できるような形で残す。
２)全国版とは計算方法が異なるため全国への統合は難しい。
■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)_東北05立木販売 b-39 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)_関東05立木販売 b-39 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)_中部05立木販売 b-39 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)_近畿中国05立木販売 b-39 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)_四国05立木販売 b-39 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)05立木販売_Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)_九州05立木販売 b-39 算出表・計算書 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_公売物件一覧05立木販売_公売物件一覧_まとめ05立木販売 b-40 一覧表 公売物件一覧 公売物件一覧 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・関東・近畿中国局は項目が不足しているために刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票は使用していないが、北海道局は刷新システム内での管理を希望している。
■05立木販売_公売物件一覧05立木販売_公売物件一覧_本庁05立木販売 b-40 一覧表 公売物件一覧 公売物件一覧 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_公売物件一覧05立木販売_公売物件一覧_北海道05立木販売 b-40 一覧表 公売物件一覧 公売物件一覧 OLAP 北海道 2 １)データが出力されればよい。
２)・帳票は使用していない。
・おそらく項目が不足しているために刷新で進行管理をしておらず、Excelで別途管理している。
４)刷新内で進行管理ができる方が望ましい。
■05立木販売_公売物件一覧05立木販売_公売物件一覧_東北05立木販売 b-40 一覧表 公売物件一覧 公売物件一覧 OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_公売物件一覧05立木販売_公売物件一覧_関東05立木販売 b-40 一覧表 公売物件一覧 公売物件一覧 OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・公表用に、別途Excelで集計しているため使用していない■05立木販売_公売物件一覧05立木販売_公売物件一覧_中部05立木販売 b-40 一覧表 公売物件一覧 公売物件一覧 OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■05立木販売_公売物件一覧05立木販売_公売物件一覧_近畿中国05立木販売 b-40 一覧表 公売物件一覧 公売物件一覧 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)システム外のExcelで管理している■05立木販売_公売物件一覧05立木販売_公売物件一覧_四国05立木販売 b-40 一覧表 公売物件一覧 公売物件一覧 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.40,41の統合を検討。
■05立木販売_公売物件一覧05立木販売_公売物件一覧_九州05立木販売 b-40 一覧表 公売物件一覧 公売物件一覧 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_公売結果一覧05立木販売_公売結果一覧_まとめ05立木販売 b-41 一覧表 公売結果一覧 公売結果一覧 OLAP まとめ 2 05-b-40 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道・関東・近畿中国局は項目が不足しているために刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票は使用していないが、北海道局は刷新システム内での管理を希望している。
■05立木販売_公売結果一覧05立木販売_公売結果一覧_本庁05立木販売 b-41 一覧表 公売結果一覧 公売結果一覧 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_公売結果一覧05立木販売_公売結果一覧_北海道05立木販売 b-41 一覧表 公売結果一覧 公売結果一覧 OLAP 北海道 2 １)データが出力されればよい。
２)・帳票は使用していない。
・公売の結果自体は刷新に入力しているが最低限の項目のみ・おそらく項目が不足しているために刷新で進行管理をしておらず、Excelで別途管理している。
・刷新内で進行管理ができる方が望ましい。
■05立木販売_公売結果一覧05立木販売_公売結果一覧_東北05立木販売 b-41 一覧表 公売結果一覧 公売結果一覧 OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_公売結果一覧05立木販売_公売結果一覧_関東05立木販売 b-41 一覧表 公売結果一覧 公売結果一覧 OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・公表用に、別途Excelで集計しているため使用していない■05立木販売_公売結果一覧05立木販売_公売結果一覧_中部05立木販売 b-41 一覧表 公売結果一覧 公売結果一覧 OLAP 中部 2 ２)使用している■05立木販売_公売結果一覧05立木販売_公売結果一覧_近畿中国05立木販売 b-41 一覧表 公売結果一覧 公売結果一覧 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)システム外のExcelで管理している■05立木販売_公売結果一覧05立木販売_公売結果一覧_四国05立木販売 b-41 一覧表 公売結果一覧 公売結果一覧 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.40,41の統合を検討。
209 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_公売結果一覧05立木販売_公売結果一覧_九州05立木販売 b-41 一覧表 公売結果一覧 公売結果一覧 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_買受人別一覧表05立木販売_買受人別一覧表_まとめ05立木販売 b-42 一覧表 買受人別一覧表 買受人別一覧表OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票は使用していない。
北海道局は公売物件一覧から必要なデータを出力できるため、買受人別の帳票を作成する必要は無いとしている。
■05立木販売_買受人別一覧表05立木販売_買受人別一覧表_本庁05立木販売 b-42 一覧表 買受人別一覧表 買受人別一覧表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■05立木販売_買受人別一覧表05立木販売_買受人別一覧表_北海道05立木販売 b-42 一覧表 買受人別一覧表 買受人別一覧表OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)欲しいと言われたら出力する程度だが、その場合にも公売物件一覧から必要なデータを出力できるため、買受人別の帳票を作成する必要は無い。
■05立木販売_買受人別一覧表05立木販売_買受人別一覧表_東北05立木販売 b-42 一覧表 買受人別一覧表 買受人別一覧表OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_買受人別一覧表05立木販売_買受人別一覧表_関東05立木販売 b-42 一覧表 買受人別一覧表 買受人別一覧表OLAP 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・公表用に、別途Excelで集計しているため使用していない■05立木販売_買受人別一覧表05立木販売_買受人別一覧表_中部05立木販売 b-42 一覧表 買受人別一覧表 買受人別一覧表OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■05立木販売_買受人別一覧表05立木販売_買受人別一覧表_近畿中国05立木販売 b-42 一覧表 買受人別一覧表 買受人別一覧表OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_買受人別一覧表05立木販売_買受人別一覧表_四国05立木販売 b-42 一覧表 買受人別一覧表 買受人別一覧表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_買受人別一覧表05立木販売_買受人別一覧表_九州05立木販売 b-42 一覧表 買受人別一覧表 買受人別一覧表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)_まとめ05立木販売 b-43 その他 立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF まとめ 4 05-b-44 １)評定調書として印刷する必要があるためタイプ4として整理した上で、全国版への統合を検討する。
２)計算方法は全国版と同じであると思われ、計算過程を販売予定価格評定調書に記載する必要は無い。
■05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)_本庁05立木販売 b-43 その他 立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF 本庁 4 １)・b(37),b(38),b(39)と同じく利用状況タイプ４として提案する。
２)・b(43),b(44)の様式は全く異なる。
・北海道森林管理局ではb(43)以外の帳票にて計算過程を記録しているが、北海道以外の森林管理局ではb(44)以外に計算過程を記録する帳票が無いため、全ての計算過程がb(43)に記載されていると考えられる。
３)・北海道森林管理局における利用状況を確認する。
・統合の可否は各森林管理局に確認する。
■05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)_北海道05立木販売 b-43 その他 立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF 北海道 4 １)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・使っている。
・計算方法は全国版と同じであると思われる・積算資料と決算資料は分ける必要があるため、一番下の決済欄は使用しておらず、別途決済資料を作成している・計算過程を載せる必要は無い３)・予定価格の紙と、積算は別に決裁する必要があり、世手価格の金額のみを金庫に補完していた。
決裁欄は斜線を引いて回すようなこともしていた。
修正が必要。
■05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)_東北05立木販売 b-43 その他 立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)_関東05立木販売 b-43 その他 立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF 関東 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)_中部05立木販売 b-43 その他 立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF 中部 4 １)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4■05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)_近畿中国05立木販売 b-43 その他 立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)_四国05立木販売 b-43 その他 立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)05立木販売_立木販売予定価格評定調書(北海道版)_九州05立木販売 b-43 その他 立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_立木販売予定価格評定調書05立木販売_立木販売予定価格評定調書_まとめ05立木販売 b-44 その他 立木販売予定価格評定調書 立木販売予定価格評定調書8254 PDF まとめ 4 １)評定調書として印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)九州局は検算に使用している。
３)様式は変更しても問題無い。
また、押印欄は不要である。
■05立木販売_立木販売予定価格評定調書05立木販売_立木販売予定価格評定調書_本庁05立木販売 b-44 その他 立木販売予定価格評定調書 立木販売予定価格評定調書8254 PDF 本庁 4 １)・b(37),b(38),b(39)と同じく利用状況タイプ４として提案する。
２)・b(43),b(44)の様式は全く異なる。
・北海道森林管理局ではb(43)以外の帳票にて計算過程を記録しているが、北海道以外の森林管理局ではb(44)以外に計算過程を記録する帳票が無いため、全ての計算過程がb(43)に記載されていると考えられる。
３)・北海道森林管理局における利用状況を確認する。
・統合の可否は各森林管理局に確認する。
210 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_立木販売予定価格評定調書05立木販売_立木販売予定価格評定調書_北海道05立木販売 b-44 その他 立木販売予定価格評定調書 立木販売予定価格評定調書8254 PDF 北海道 4 １)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・使っている。
・計算方法は全国版と同じであると思われる・積算資料と決算資料は分ける必要があるため、一番下の決済欄は使用しておらず、別途決済資料を作成している・計算過程を載せる必要は無い３)・予定価格の紙と、積算は別に決裁する必要があり、世手価格の金額のみを金庫に補完していた。
決裁欄は斜線を引いて回すようなこともしていた。
修正が必要。
■05立木販売_立木販売予定価格評定調書05立木販売_立木販売予定価格評定調書_東北05立木販売 b-44 その他 立木販売予定価格評定調書 立木販売予定価格評定調書8254 PDF 東北 4 １)A価格算出表に添付する資料であり印刷が必要なためタイプ４３)レイアウトは適宜変更でよい■05立木販売_立木販売予定価格評定調書05立木販売_立木販売予定価格評定調書_関東05立木販売 b-44 その他 立木販売予定価格評定調書 立木販売予定価格評定調書8254 PDF 関東 4 １)・評定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・利用している■05立木販売_立木販売予定価格評定調書05立木販売_立木販売予定価格評定調書_中部05立木販売 b-44 その他 立木販売予定価格評定調書 立木販売予定価格評定調書8254 PDF 中部 4 １)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4■05立木販売_立木販売予定価格評定調書05立木販売_立木販売予定価格評定調書_近畿中国05立木販売 b-44 その他 立木販売予定価格評定調書 立木販売予定価格評定調書8254 PDF 近畿中国 4 １)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4３)押印欄は不要■05立木販売_立木販売予定価格評定調書05立木販売_立木販売予定価格評定調書_四国05立木販売 b-44 その他 立木販売予定価格評定調書 立木販売予定価格評定調書8254 PDF 四国 4 １)・評定調書であり印刷が必要なためタイプ4■05立木販売_立木販売予定価格評定調書05立木販売_立木販売予定価格評定調書_九州05立木販売 b-44 その他 立木販売予定価格評定調書 立木販売予定価格評定調書8254 PDF 九州 4 １)検算しないといけないため紙でほしい、タイプ4２)検算に使用している■05立木販売_物件明細書05立木販売_物件明細書_まとめ05立木販売 b-45 その他 物件明細書 物件明細書 1939 PDF まとめ 2 02-a-21 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)収穫a-21樹材種別一覧表と同様の帳票である。
■05立木販売_物件明細書05立木販売_物件明細書_本庁05立木販売 b-45 その他 物件明細書 物件明細書 1939 PDF 本庁 2 １)・b(45),b(46)は、タイプ2に分類する。
■05立木販売_物件明細書05立木販売_物件明細書_北海道05立木販売 b-45 その他 物件明細書 物件明細書 1939 PDF 北海道 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-21で代用可能のため不要である。
・公告で明細(全国版)(A29)を使うのであれば、45、４６はいらない。
２)使っている。
■05立木販売_物件明細書05立木販売_物件明細書_東北05立木販売 b-45 その他 物件明細書 物件明細書 1939 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_物件明細書05立木販売_物件明細書_関東05立木販売 b-45 その他 物件明細書 物件明細書 1939 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2■05立木販売_物件明細書05立木販売_物件明細書_中部05立木販売 b-45 その他 物件明細書 物件明細書 1939 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-45、46は統合。
■05立木販売_物件明細書05立木販売_物件明細書_近畿中国05立木販売 b-45 その他 物件明細書 物件明細書 1939 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・収穫No.a-21樹材種別一覧表と同様であるためNo.a-21に統合を検討■05立木販売_物件明細書05立木販売_物件明細書_四国05立木販売 b-45 その他 物件明細書 物件明細書 1939 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_物件明細書05立木販売_物件明細書_九州05立木販売 b-45 その他 物件明細書 物件明細書 1939 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)署によっては利用している■05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表)05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表) _まとめ05立木販売 b-46 その他 物件明細書(ＮＬ別付表) 物件明細書(NL別付表)27 PDF まとめ 2 02-a-2105-b-45１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表)05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表) _本庁05立木販売 b-46 その他 物件明細書(ＮＬ別付表) 物件明細書(NL別付表)27 PDF 本庁 1 １)・b(45),b(46)は、タイプ2に分類する。
■05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表)05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表) _北海道05立木販売 b-46 その他 物件明細書(ＮＬ別付表) 物件明細書(NL別付表)27 PDF 北海道 1 １)不要であるためタイプ1■05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表)05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表) _東北05立木販売 b-46 その他 物件明細書(ＮＬ別付表) 物件明細書(NL別付表)27 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-45に統合を検討■05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表)05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表) _関東05立木販売 b-46 その他 物件明細書(ＮＬ別付表) 物件明細書(NL別付表)27 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-45に統合を検討■05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表)05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表) _中部05立木販売 b-46 その他 物件明細書(ＮＬ別付表) 物件明細書(NL別付表)27 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-45、46は統合。
■05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表)05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表) _近畿中国05立木販売 b-46 その他 物件明細書(ＮＬ別付表) 物件明細書(NL別付表)27 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・収穫No.a-21樹材種別一覧表と同様であるためNo.a-21に統合を検討211 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表)05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表) _四国05立木販売 b-46 その他 物件明細書(ＮＬ別付表) 物件明細書(NL別付表)27 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-45に統合を検討■05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表)05立木販売_物件明細書(ＮＬ別付表) _九州05立木販売 b-46 その他 物件明細書(ＮＬ別付表) 物件明細書(NL別付表)27 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-45に統合を検討■05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ_まとめ05立木販売 b-47 その他 立木販売財産連携ＣＳＶ 立木販売財産連携CSVCSV まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局では保全課から本帳票のデータを求められたことはあり、本帳票の項目は不足しているが使用している。
業務上では樹種・林齢ごとに整理する必要があるため、資源活用課から共有される流木販売実績の詳細な情報を利用している。
近畿中国局では財産の価格改定のために使用しており、会計検査院に報告している。
■05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ_本庁05立木販売 b-47 その他 立木販売財産連携ＣＳＶ 立木販売財産連携CSVCSV 本庁 1 １)・b(47)は見たことがない。
利用状況が不明であり、確認できない場合はタイプ１。
３)・各局に利用状況を確認する。
■05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ_北海道05立木販売 b-47 その他 立木販売財産連携ＣＳＶ 立木販売財産連携CSVCSV 北海道 1 １)不要であるためタイプ1２)・使用していない。
見たこと無い。
・保全課が確認用に使用していると思われる。
・管理で使っているのでは。
売った金額を財産から引いているのであれば、他から金額をとれるので、立木販売として不要。
■05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ_東北05立木販売 b-47 その他 立木販売財産連携ＣＳＶ 立木販売財産連携CSVCSV 東北 2 ２)年に一度、保全課で使用している■05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ_関東05立木販売 b-47 その他 立木販売財産連携ＣＳＶ 立木販売財産連携CSVCSV 関東 1 １)・使用していないためタイプ1２)・活用課では使用していない■05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ_中部05立木販売 b-47 その他 立木販売財産連携ＣＳＶ 立木販売財産連携CSVCSV 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・保全課では、財産の棚卸の処理に使用している。
■05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ_近畿中国05立木販売 b-47 その他 立木販売財産連携ＣＳＶ 立木販売財産連携CSVCSV 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・財産の価格改定のために使用している・会計検査院に報告している・現状の様式で特に使いにくくはない■05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ_四国05立木販売 b-47 その他 立木販売財産連携ＣＳＶ 立木販売財産連携CSVCSV 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・保全課からデータを求められたことはある・資源活用課から立木販売実績をもらっている・樹種ごと、林齢ごとに整理する必要があり、立販、工事量など細かなデータをもらっている・この帳票項目では足りないが、使うことはある。
■05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ05立木販売_立木販売財産連携ＣＳＶ_九州05立木販売 b-47 その他 立木販売財産連携ＣＳＶ 立木販売財産連携CSVCSV 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表_まとめ05立木販売 b-48 その他 ＮＬ一般・低質材別内訳表 ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF まとめ 4 １)No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表の付表であるため同様にタイプ4として整理する。
２)関東局における利用頻度は高い。
■05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表_本庁05立木販売 b-48 その他 ＮＬ一般・低質材別内訳表 ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF 本庁 4 １)・b(48)は「製品市場単価(Ａ価格)算出表」(b(36))と共に出力されるため、同様に利用状況タイプ4に分類する。
■05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表_北海道05立木販売 b-48 その他 ＮＬ一般・低質材別内訳表 ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1■05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表_東北05立木販売 b-48 その他 ＮＬ一般・低質材別内訳表 ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF 東北 4 １)No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表の付表であるためタイプ4■05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表_関東05立木販売 b-48 その他 ＮＬ一般・低質材別内訳表 ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF 関東 4 １)・使用している。
タイプ4２)・利用頻度高い。
・No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表の付表■05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表_中部05立木販売 b-48 その他 ＮＬ一般・低質材別内訳表 ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF 中部 4 １)No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表の付表であるためタイプ4■05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表_近畿中国05立木販売 b-48 その他 ＮＬ一般・低質材別内訳表 ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF 近畿中国 4 １)立木販売b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表と同様の整理でタイプ４■05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表_四国05立木販売 b-48 その他 ＮＬ一般・低質材別内訳表 ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF 四国 4 １)・印刷する必要があるためタイプ4２)・立木販売b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表と同様の活用をする■05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表05立木販売_ＮＬ一般・低質材別内訳表_九州05立木販売 b-48 その他 ＮＬ一般・低質材別内訳表 ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF 九州 4 １)A価格計算で使用するためタイプ4２)誘導伐に使用している■06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿_まとめ06製品生産 01 予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、詳細版に統合を検討する。
特にNo.04の詳細版を使用せず本帳票を使用しない理由がないため、詳細版を基本とする。
２)実行簿上の生産の計画量を把握するための帳票である。
九州・中部・関東局では基本的に署で使用している。
北海道局では翌年度に昨年度の各署の実行を局が確認したい場合や、記番を使って野帳を登録し物件明細が出た時にその素材が主伐と間伐のどちらから出てきたものか確認する場合に使用している。
東北局では局署で確認を行っており、データの集計等には利用していない。
212 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿_本庁06製品生産 01 予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF 本庁 2 １)・本帳票は、CSV形式で出力される方が、集計の対象項目や方法を調整しやすいと考えられるため、CSV形式で出力が望ましい。
２)・各森林管理署全体の予定及び実行を記録する帳票である。
(本庁では)利用したことがない。
・生産期間における各樹種の生産量が記載されており、森林管理局によってはこのような内容を報告するように署を通じて森林事務所に依頼している可能性はある。
３)・どのような時に利用する帳票なのか。
■06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿_北海道06製品生産 01 予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF 北海道 2,3 １)CSV形式で出力しても問題無い。
取り込み用のCSVがあれば２でよい。
２)・提出を求めるというよりはシステム上で修正している。
・綴ってはいない。
・実行簿上の生産の計画量を把握するために使用している。
・翌年度に昨年度の各署の実行を局が確認したい場合や、記番を使って野帳を登録し物件明細が出た時にその素材が主伐と間伐のどちらから出てきたものか確認する場合に使用している。
・生産の素材の野帳と実行簿が記番でリンクしている。
・記番と予定資材量(と確定していれば期間)は予定の段階で入れる。
・記番を基に各物件の生産量を集計するが、その際は業者が野帳に記録したものをCSVに入力して刷新に入れている。
・項目を現状から変える必要は無い。
・小計は記番ごと。
４)レイアウトは修正可能。
■06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿_東北06製品生産 01 予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)本庁へ提出はしていない。
それぞれの署の数値を管理しているもの。
予定簿実行簿として局でも署でも確認を行っている。
データの集計などには用いない。
■06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿_関東06製品生産 01 予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)各署で印刷して綴っているが、データが出力されてそれで管理すれば問題ない■06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿_中部06製品生産 01 予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・署で使用している。
野帳で入力したデータが実行の部分に入ってくる。
３)・間伐と主伐の情報などがあると便利、販売と生産の情報がリンクしていると便利であるため、新システムでは追加して欲しい(記番は同じであるため情報の紐づけは可能と思料)■06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿_近畿中国06製品生産 01 予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体が必要２)印刷して確認している４)・収穫予定簿は3月頭～4月に署で入力される・基礎資料は11月に署から提出されて局でまとめて12月に本庁へ提出している・基礎資料を予定簿に取り込めると入力負担が軽減される・局独自の様式を利用している・基礎資料を基に2月あたりに本庁から収穫量を指示され、その後収穫予定簿を入力・必ずしも復命書の完成後に予定簿を記載するわけではない・復命書で確定している部分を予定簿に連携出来たら入力負担が減るかもしれない■06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿_四国06製品生産 01 予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・04に統合を検討・No.4製品生産事業実行簿(詳細版)を主に使っている。
NO4で網羅されれ統合可能■06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿06製品生産_製品生産事業予定簿・実行簿_九州06製品生産 01 予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿 製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF 九州 2 １)CSVとして出力してテンプレートで調整できればよいためタイプ2２)年度初めに各署の生産の担当者が実行する予定基盤を入力していく。
この帳票をもとに署の各担当者が印刷して書き足している。
■06製品生産_生産予定簿集計表06製品生産_生産予定簿集計表_まとめ06製品生産 02 予定簿・実行簿 生産予定簿集計表 生産予定簿集計表OLAP まとめ 2 06-0106-03１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)四国局では署が記番ごとに管理しており、業務課で報告が必要である。
生産予定簿のデータを出力できればそこでソートをかけることで本帳票と同じ内容を確認できる。
■06製品生産_生産予定簿集計表06製品生産_生産予定簿集計表_本庁06製品生産 02 予定簿・実行簿 生産予定簿集計表 生産予定簿集計表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■06製品生産_生産予定簿集計表06製品生産_生産予定簿集計表_北海道06製品生産 02 予定簿・実行簿 生産予定簿集計表 生産予定簿集計表OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用した記憶が無い。
事業の経費・支払が合っているか等については他の手段により確認する。
特に使い道が思い当たらない。
４)生産係長にも確認したい。
■06製品生産_生産予定簿集計表06製品生産_生産予定簿集計表_東北06製品生産 02 予定簿・実行簿 生産予定簿集計表 生産予定簿集計表OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・03に統合を検討２)生産の予定簿から、小班ごとのデータの野帳入力に繋がっていく。
生産予定簿がデータでとれれば、集計表はソートで対応可能。
■06製品生産_生産予定簿集計表06製品生産_生産予定簿集計表_関東06製品生産 02 予定簿・実行簿 生産予定簿集計表 生産予定簿集計表OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ３)・03に統合を検討■06製品生産_生産予定簿集計表06製品生産_生産予定簿集計表_中部06製品生産 02 予定簿・実行簿 生産予定簿集計表 生産予定簿集計表OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)02、03は統合を検討■06製品生産_生産予定簿集計表06製品生産_生産予定簿集計表_近畿中国06製品生産 02 予定簿・実行簿 生産予定簿集計表 生産予定簿集計表OLAP 近畿中国 1 １)No.01製品生産事業予定簿・実行簿がCSV形式になれば本帳票は不要になるためタイプ1■06製品生産_生産予定簿集計表06製品生産_生産予定簿集計表_四国06製品生産 02 予定簿・実行簿 生産予定簿集計表 生産予定簿集計表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№03に統合を検討・No.3非定型ＲＮＥ－生産予定簿を提供してこちらはNo.3に統合４)・署は記番で管理している。
業務課で報告が必要である。
■06製品生産_生産予定簿集計表06製品生産_生産予定簿集計表_九州06製品生産 02 予定簿・実行簿 生産予定簿集計表 生産予定簿集計表OLAP 九州 2 １)使用していないが念のためタイプ2２)局の立場としては使用していないが、署が使用している可能性がある213 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿_まとめ06製品生産 03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－生産予定簿 生産予定簿 OLAP まとめ 2 06-0106-03１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局では野帳入力の基礎データとして使用している。
■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿_本庁06製品生産 03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－生産予定簿 生産予定簿 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿_北海道06製品生産 03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－生産予定簿 生産予定簿 OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用した記憶が無い。
事業の経費・支払が合っているか等については他の手段により確認する。
特に使い道が思い当たらない。
４)生産係長にも確認したい。
■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿_東北06製品生産 03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－生産予定簿 生産予定簿 OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)野帳入力のもとになるデータ■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿_関東06製品生産 03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－生産予定簿 生産予定簿 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿_中部06製品生産 03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－生産予定簿 生産予定簿 OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している３)02、03は統合を検討■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿_近畿中国06製品生産 03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－生産予定簿 生産予定簿 OLAP 近畿中国 1 １)No.01製品生産事業予定簿・実行簿がCSV形式になれば本帳票は不要になるためタイプ1■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿_四国06製品生産 03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－生産予定簿 生産予定簿 OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産予定簿_九州06製品生産 03 予定簿・実行簿 非定型ＲＮＥ－生産予定簿 生産予定簿 OLAP 九州 2 １)使用していないが念のためタイプ2２)局の立場としては使用していないが、署が使用している可能性がある■06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)_まとめ06製品生産 04 予定簿・実行簿 製品生産事業実行簿(詳細版) 製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力した上で帳票定義体により様式を整えられればよいためタイプ2とする。
２)関東局では年度末に実行簿として出力している。
四国局では各署の進行状況を確認するために使用しており、各署は毎月作成・印刷している。
局としてはデータの一覧として確認できる方が便利であるが、署が入力する際にはデータを固定したい。
■06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)_本庁06製品生産 04 予定簿・実行簿 製品生産事業実行簿(詳細版) 製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF 本庁 2 １)・「記番」という項目の記載方法は森林管理署によって異なるため、現在と異なる様式になっても支障がないため、CSV形式での出力でよい。
２)・森林事務所ごとに分けて予定・実行を記載する帳票である。
・各森林事務所における予定・実行の管理を目的として森林管理署が使用している。
・本庁や局では使用しない。
■06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)_北海道06製品生産 04 予定簿・実行簿 製品生産事業実行簿(詳細版) 製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF 北海道 2 １)タイプ２として整理して問題無い。
レイアウトは修正可能。
２)・特に使用していない模様。
・実行部分が詳細化された帳票■06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)_東北06製品生産 04 予定簿・実行簿 製品生産事業実行簿(詳細版) 製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF 東北 2 １)データで出力されたほうが便利なためタイプ2２)・使用している・製品生産の予定簿・実行簿は通達で決まっているかは不明(本庁からは、特に通知は来ていない)■06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)_関東06製品生産 04 予定簿・実行簿 製品生産事業実行簿(詳細版) 製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)年度の最後に実行簿として各署で出力している■06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)_中部06製品生産 04 予定簿・実行簿 製品生産事業実行簿(詳細版) 製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している４)本庁で様式を指定していなければ、様式変更は可能。
■06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)_近畿中国06製品生産 04 予定簿・実行簿 製品生産事業実行簿(詳細版) 製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.01製品生産事業予定簿・実行簿に統合を検討■06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)_四国06製品生産 04 予定簿・実行簿 製品生産事業実行簿(詳細版) 製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF 四国 2,4 １)・タイプ2,4に仮置きする・タイプ３､４のオプションがいるか署に確認する。
２)・使用している・各署の進捗状況を確認している・署は毎月印刷している(使用頻度が高い)３)・局はデータで一覧が見れるといいが、署としてはPDFで動かない形で出たほうがいい。
４)・記番の中に複数小班があってその小班ごとに地況が違う・局では記番ごと(契約ごと)にチェックしている。
請負の積算単価が違う。
記番は一つでも小班ごとに分けて管理している。
■06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)06製品生産_製品生産事業実行簿(詳細版)_九州06製品生産 04 予定簿・実行簿 製品生産事業実行簿(詳細版) 製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■06製品生産_製品生産予定総括表06製品生産_製品生産予定総括表_まとめ06製品生産 05 予定・実行総括表 製品生産予定総括表 製品生産予定総括表17 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)最終的に本庁へ提出する予定総括表は当年度分と繰り越し分に分けているが、本帳票ではその合計分が出力されるため報告用には使用できず、刷新システム外のExcelで作成している局が多い。
214 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_製品生産予定総括表06製品生産_製品生産予定総括表_本庁06製品生産 05 予定・実行総括表 製品生産予定総括表 製品生産予定総括表17 PDF 本庁 2 １)・CSV形式で出力した上でBIツールにより現在に近い様式にデータを整形するのが望ましい。
・№1と№4はシステム内で管理しているので、№5もシステム内で管理するようにしたい。
２)・システムから出力される本帳票は使用していない。
・管理課で提示しているExcelファイルを逆に現行システムに取込んで使用している。
・現行システム内で作成した№1「製品生産事業予定簿・実行簿」のデータを別途Excelファイルに集積させて作成。
■06製品生産_製品生産予定総括表06製品生産_製品生産予定総括表_北海道06製品生産 05 予定・実行総括表 製品生産予定総括表 製品生産予定総括表17 PDF 北海道 2 １)タイプ２として整理して問題無い。
印刷する必要は無い。
２)・最終的に提出する予定総括表は当年度分、繰り越し分に分けているが、刷新からはその合計が出力されるため報告用には使用できない。
・合計は内容の整合性を合わせるためには使用できるが、その場合もPDFである必要は無い。
■06製品生産_製品生産予定総括表06製品生産_製品生産予定総括表_東北06製品生産 05 予定・実行総括表 製品生産予定総括表 製品生産予定総括表17 PDF 東北 2 １)データで出力したほうが加工しやすいためタイプ2２)出力後にExcelに打ち直して使用している年度末あたりに本庁へ提出している■06製品生産_製品生産予定総括表06製品生産_製品生産予定総括表_関東06製品生産 05 予定・実行総括表 製品生産予定総括表 製品生産予定総括表17 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・システム上では予定総括を行っていない、No.3非定型ＲＮＥ－生産予定簿の情報があれば作成できるもの・予定総括表は別途エクセルで作成している。
・繰越分と当年分の区別なく合算で表示されるため、本庁のオーダーに合わない。
・予定を組む際はExcelでより詳細に管理している、予定を立てても不落等で契約がなくなれば削除しないといけないため契約時に入力している３)繰越／当年の分割■06製品生産_製品生産予定総括表06製品生産_製品生産予定総括表_中部06製品生産 05 予定・実行総括表 製品生産予定総括表 製品生産予定総括表17 PDF 中部 2 １)システムでうまく活用できるデータを出力したいためタイプ2２)・本来はシステムで出力できればよいが、当年度と繰越と補正予算が分かれていないため、Excelで作成・管理している。
・予定簿から一部情報を引用している・実行簿は、販売野帳で入力した数値が生産に反映されている。
・実行総括表に事業費を入れる必要があるため、予算別が必要。
３)・予定総括表の様式が変更されれば、それに合わせて様式の変更は可能。
・１つの記番に複数の予算が混ざることあある。
■06製品生産_製品生産予定総括表06製品生産_製品生産予定総括表_近畿中国06製品生産 05 予定・実行総括表 製品生産予定総括表 製品生産予定総括表17 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体が必要２)本庁に提出している予定総括表は刷新の様式ではなくシステム外のExcel■06製品生産_製品生産予定総括表06製品生産_製品生産予定総括表_四国06製品生産 05 予定・実行総括表 製品生産予定総括表 製品生産予定総括表17 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■06製品生産_製品生産予定総括表06製品生産_製品生産予定総括表_九州06製品生産 05 予定・実行総括表 製品生産予定総括表 製品生産予定総括表17 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■06製品生産_製品生産実行総括表06製品生産_製品生産実行総括表_まとめ06製品生産 06 予定・実行総括表 製品生産実行総括表 製品生産実行総括表2474 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)最終的に本庁へ提出する予定総括表は当年度分と繰り越し分に分けているが、本帳票ではその合計分が出力されるため報告用には使用できず、刷新システム外のExcelで作成している局が多い。
■06製品生産_製品生産実行総括表06製品生産_製品生産実行総括表_本庁06製品生産 06 予定・実行総括表 製品生産実行総括表 製品生産実行総括表2474 PDF 本庁 2 １)・各森林管理局における集計作業を円滑に行うためにExcelにデータを移行しているため、本帳票はOLAPやCSV形式での出力がよい。
２)・現行システム内の本帳票データをExcelに移行した上で使用している。
・各森林管理局における集計作業を円滑に行うためにExcelにデータを移行している。
・№6は野帳と連携しており、野帳に関して生産完了処理を行うと自動的に野帳のデータが№6に反映される。
面積と資材量については№1の予定に関する記載から、事業量については支出負担行為決議書から自動的に引用される。
■06製品生産_製品生産実行総括表06製品生産_製品生産実行総括表_北海道06製品生産 06 予定・実行総括表 製品生産実行総括表 製品生産実行総括表2474 PDF 北海道 2 １)CSV形式で出力するのが望ましい。
２)当年度分と繰り越し分に分ける都合からシステム外のExcelファイルでの報告になっていると思われる。
■06製品生産_製品生産実行総括表06製品生産_製品生産実行総括表_東北06製品生産 06 予定・実行総括表 製品生産実行総括表 製品生産実行総括表2474 PDF 東北 2 １)データで出力したほうが加工しやすいためタイプ2２)・出力後にExcelに打ち直して使用しているが、データで提出できればよい。
・年度末・４月に、本庁に提出している。
製品生産も予定簿ができないと実行簿が入力できない。
■06製品生産_製品生産実行総括表06製品生産_製品生産実行総括表_関東06製品生産 06 予定・実行総括表 製品生産実行総括表 製品生産実行総括表2474 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行総括表は別途作成している。
・繰越分と当年分の区別なく合算で表示される。
３)繰越／当年の分割■06製品生産_製品生産実行総括表06製品生産_製品生産実行総括表_中部06製品生産 06 予定・実行総括表 製品生産実行総括表 製品生産実行総括表2474 PDF 中部 2 １)システムでうまく活用できるデータを出力したいためタイプ2２)本来はシステムで簡単に出力できればよいが、当年度と繰越と補正予算が分かれていないためExcelで作成・管理している３)・実行総括表の様式が変更されれば、それに合わせて様式の変更は可能。
・実行総括表に事業費を、経常予算と繰り越し予算で分けて入力する必要があるので、それぞれ分かるように出力して欲しい。
■06製品生産_製品生産実行総括表06製品生産_製品生産実行総括表_近畿中国06製品生産 06 予定・実行総括表 製品生産実行総括表 製品生産実行総括表2474 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体が必要２)本庁に提出している予定総括表は刷新の様式ではなくシステム外のExcel■06製品生産_製品生産実行総括表06製品生産_製品生産実行総括表_四国06製品生産 06 予定・実行総括表 製品生産実行総括表 製品生産実行総括表2474 PDF 四国 2 １)・データで出力して整形できれば良いためタイプ2２)・最後は印刷して綴っている。
現在はExcelで提出している。
■06製品生産_製品生産実行総括表06製品生産_製品生産実行総括表_九州06製品生産 06 予定・実行総括表 製品生産実行総括表 製品生産実行総括表2474 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している、直接提出はしていないが局ごと署ごとにデータを抽出して利用している215 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト06製品生産_検知野帳確認リスト_まとめ06製品生産 07 確認リスト 検知野帳確認リスト 素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)まとめ 4 １)印刷して利用しているためタイプ4とする。
２)生産完了の報告を供覧するときに根拠資料として使用する。
また、中部局は検知内容を入力したものを確認するために使用している。
四国局では昔は買受人に送付していたため使用していたが、現在は検知の請負事業者にマクロを組んだExcelを渡して入力させている。
そこから出力したCSVファイルを署でマクロにより刷新システムへ入力できる形に変換している。
東北・近畿中国局では主に署が使用している。
３)北海道局では本帳票を添付する生産完了報告書と同じ横向きにする需要、また記番単位で印刷する需要がある。
九州局は現状の通り椪番号単位での出力で問題無いとしている。
■06製品生産_検知野帳確認リスト06製品生産_検知野帳確認リスト_本庁06製品生産 07 確認リスト 検知野帳確認リスト 素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)本庁 3,4 １)・№7と№9はPDF形式でなくとも印刷できる形式で出力されれば問題ない。
・№7は項目数が多くないため、画面化してブラウザ機能で印刷しても視認性に支障ないと考える。
・№7と№8の違いは罫線の有無だけなので、№8は№7に統合しても問題ない。
・№10は使用していないためなくしてよい。
２)№７の帳票は、例えば委託販売の際に各物件の内容を示す資料として使用している。
・№8「検知野帳確認リスト(連記型)」はあまり使用していない。
・№9と№7は一部項目が異なる。
№9は頻繁に使用している。
・№10は使用していない。
３)・№7の様式を複数ページにわたる形にするとか、横表を縦表にするなど、システムに寄せた様式に変更してよいか。
■06製品生産_検知野帳確認リスト06製品生産_検知野帳確認リスト_北海道06製品生産 07 確認リスト 検知野帳確認リスト 素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)北海道 4 １)印刷できる方が望ましい。
２)・生産完了の報告を供覧するときに根拠資料として使用する。
・No.07はシステム販売ではないときの検知野帳確認リストであり、No.08の連記型より多用する。
３)・複数ページにわたるのは問題無い。
・本帳票を添付する生産完了報告書が横向きなので横向きのままで良い。
・記番単位で印刷できるようにしたい。
216 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト06製品生産_検知野帳確認リスト_東北06製品生産 07 確認リスト 検知野帳確認リスト 素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)東北 4 １)印刷をするためタイプ4２)署で野帳入力したものを刷新に取り込んで署で確認するために使用している。
業者に丸太購入してほしいといった連絡をするために使用している。
外部の方がシステムを使えないのでExcelに入力してもらってそれを取り込めれば良いが、CSV取込ができない場合は内部の人が再度入力する手間がある。
業者に買ってもらう時この野帳を渡しているので、画面が整っていた方がいい４)生産の野帳入力は、検知野帳確認リストを刷新に入れる前に、エクセルに入力している。
今は取り込みをしている。
この部分がどうなっていくか。
(量が多いので、取り込みがいい。生産事業者からエクセルでもらって、それをシステムに取り込めるようにする。)■06製品生産_検知野帳確認リスト06製品生産_検知野帳確認リスト_関東06製品生産 07 確認リスト 検知野帳確認リスト 素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)関東 4 １)確実に印刷したいためタイプ4２)買受人がどこに何立方などや、欲しい径級を優先的に出すことがある■06製品生産_検知野帳確認リスト06製品生産_検知野帳確認リスト_中部06製品生産 07 確認リスト 検知野帳確認リスト 素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)中部 3,4 １)印刷して使用しているため3,4２)検知内容を入力したものを確認するために使用しているため、紙で印刷する必要がある。
・各署で素材の公売をしていたころは、冊子にするようなかたちで綴っていた。
・事業者手交することは無い。
３)土場を1000件程度しか登録できないため、土場の削除→登録をしてIDを繰り返し使用しており、ID参照で土場名を参照しても名称が変わってしまうことがあるため、登録の枠を増やしてほしい。
・No07、08は統合を検討217 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト06製品生産_検知野帳確認リスト_近畿中国06製品生産 07 確認リスト 検知野帳確認リスト 素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)近畿中国 4 １)きれいに印刷したいためタイプ4２)・印刷して使用している・生産完了報告書に添付する資料・署で作成し署長に提出する・生産の完了報告の数量確定になる■06製品生産_検知野帳確認リスト06製品生産_検知野帳確認リスト_四国06製品生産 07 確認リスト 検知野帳確認リスト 素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)四国 3,4 １)・印刷したいためタイプ３,4・４が第一希望(３で実現可能であるなら可)２)・昔は買受人に送付していたため使用していたが、現在は検知の請負事業者にマクロ組んだExcelを渡して入力してもらっている。
それからCSVが出力できるため、そのCSVを署でマクロでシステムに入れられる形に変換してシステムに入れている３)・署が大変になるためCSVを取り込むシステムは残してほしい・評定の段階で全部チェックできるようにしている。
多い時には、10枚くらいになる・CSV取り込みがなくなると、業務がかなり多くなるので、今のフォーマットが使えるようにして欲しい。
手打ちがはいると、業務量が一気に増える。
■06製品生産_検知野帳確認リスト06製品生産_検知野帳確認リスト_九州06製品生産 07 確認リスト 検知野帳確認リスト 素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)九州 4 １)紙でほしいためタイプ4２)印刷して確認する、同じ物件に複数の椪がある場合は椪番号ごとだと大変かもしれないが九州では現在の椪番号ごとで問題ない218 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)_まとめ06製品生産 08 確認リスト 検知野帳確認リスト(連記型) 素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)まとめ 4 06-07 １)印刷して利用しているためタイプ4として整理した上で、他帳票に検知野帳確認リストとして統合を検討する。
２)中部局のみ使用している。
■06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)_本庁06製品生産 08 確認リスト 検知野帳確認リスト(連記型) 素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)本庁 1 １)・№7と№9はPDF形式でなくとも印刷できる形式で出力されれば問題ない。
・№7は項目数が多くないため、画面化してブラウザ機能で印刷しても視認性に支障ないと考える。
・№7と№8の違いは罫線の有無だけなので、№8は№7に統合しても問題ない。
・№10は使用していないためなくしてよい。
２)№７の帳票は、例えば委託販売の際に各物件の内容を示す資料として使用している。
・№8「検知野帳確認リスト(連記型)」はあまり使用していない。
・№9と№7は一部項目が異なる。
№9は頻繁に使用している。
・№10は使用していない。
３)・№7の様式を複数ページにわたる形にするとか、横表を縦表にするなど、システムに寄せた様式に変更してよいか。
■06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)_北海道06製品生産 08 確認リスト 検知野帳確認リスト(連記型) 素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)北海道 1 １)削除して問題無い。
２)・No.08連記型は椪毎に作成される。
・あまり使用していない。
219 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)_東北06製品生産 08 確認リスト 検知野帳確認リスト(連記型) 素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)東北 1 １)使用していないためタイプ1２)連記型(№8)と全幹材(№10)は使っていないため、なくても問題ない。
■06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)_関東06製品生産 08 確認リスト 検知野帳確認リスト(連記型) 素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)関東 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)_中部06製品生産 08 確認リスト 検知野帳確認リスト(連記型) 素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)中部 3,4,1 １)・印刷して使用しているため3,4３)・No07、08は統合を検討07と連動しているので現行のタイプ3,4で良い220 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)_近畿中国06製品生産 08 確認リスト 検知野帳確認リスト(連記型) 素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)_四国06製品生産 08 確認リスト 検知野帳確認リスト(連記型) 素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・一時期使用していたが今は使用していない■06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)06製品生産_検知野帳確認リスト(連記型)_九州06製品生産 08 確認リスト 検知野帳確認リスト(連記型) 素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)九州 1 １)使用していないためタイプ1221 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)_まとめ06製品生産 09 確認リスト 検知野帳確認リスト(層積) 素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)まとめ 4 06-07 １)印刷して利用しているためタイプ4として整理した上で、他帳票に検知野帳確認リストとして統合を検討する。
２)九州局以外で使用している。
九州局は層積の場合でも07において毎木の材積を工夫して入力しているため本帳票は使用していない。
■06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)_本庁06製品生産 09 確認リスト 検知野帳確認リスト(層積) 素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)本庁 3,4 １)・№7と№9はPDF形式でなくとも印刷できる形式で出力されれば問題ない。
・№7は項目数が多くないため、画面化してブラウザ機能で印刷しても視認性に支障ないと考える。
・№7と№8の違いは罫線の有無だけなので、№8は№7に統合しても問題ない。
・№10は使用していないためなくしてよい。
２)№７の帳票は、例えば委託販売の際に各物件の内容を示す資料として使用している。
・№8「検知野帳確認リスト(連記型)」はあまり使用していない。
・№9と№7は一部項目が異なる。
№9は頻繁に使用している。
・№10は使用していない。
３)・№7の様式を複数ページにわたる形にするとか、横表を縦表にするなど、システムに寄せた様式に変更してよいか。
■06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)_北海道06製品生産 09 確認リスト 検知野帳確認リスト(層積) 素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)北海道 4 １)印刷できる方が望ましい。
２)使用している。
３)・複数ページにわたるのは問題無い。
・本帳票を添付する生産完了報告書が横向きなので横向きのままで良い。
222 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)_東北06製品生産 09 確認リスト 検知野帳確認リスト(層積) 素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)東北 4 １)印刷をするためタイプ4２)署で確認するために使用している業者に丸太購入してほしいといった連絡をするために使用している■06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)_関東06製品生産 09 確認リスト 検知野帳確認リスト(層積) 素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)関東 4 １)確実に印刷したいためタイプ4２)No.07検知野帳確認リストと同様■06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)_中部06製品生産 09 確認リスト 検知野帳確認リスト(層積) 素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)中部 3,4 １)印刷して使用しているため3,4223 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)_近畿中国06製品生産 09 確認リスト 検知野帳確認リスト(層積) 素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)近畿中国 4 １)きれいに印刷したいためタイプ4２)・印刷して使用している・生産完了報告書に添付する資料・署で作成する■06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)_四国06製品生産 09 確認リスト 検知野帳確認リスト(層積) 素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)四国 3,4 １)・印刷したいためタイプ３,4３)・No.07検知野帳確認リストと同様■06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)06製品生産_検知野帳確認リスト(層積)_九州06製品生産 09 確認リスト 検知野帳確認リスト(層積) 素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(400中部)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(600四国)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(700九州)九州 1 １)使用していないためタイプ1２)層積の場合でも毎木の材積の入力を工夫して行っている224 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)_まとめ06製品生産 10 確認リスト 検知野帳確認リスト(全幹材) 全幹材野帳(普通)26704 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)まとめ 4 １)中部局で印刷して利用しているためタイプ4として整理した上で、他帳票に検知野帳確認リストとして統合を検討する。
２)中部局以外は全幹材に関する業務が無いため本帳票を使用していない。
■06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)_本庁06製品生産 10 確認リスト 検知野帳確認リスト(全幹材) 全幹材野帳(普通)26704 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)本庁 1 １)・№7と№9はPDF形式でなくとも印刷できる形式で出力されれば問題ない。
・№7は項目数が多くないため、画面化してブラウザ機能で印刷しても視認性に支障ないと考える。
・№7と№8の違いは罫線の有無だけなので、№8は№7に統合しても問題ない。
・№10は使用していないためなくしてよい。
２)№７の帳票は、例えば委託販売の際に各物件の内容を示す資料として使用している。
・№8「検知野帳確認リスト(連記型)」はあまり使用していない。
・№9と№7は一部項目が異なる。
№9は頻繁に使用している。
・№10は使用していない。
３)・№7の様式を複数ページにわたる形にするとか、横表を縦表にするなど、システムに寄せた様式に変更してよいか。
■06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)_北海道06製品生産 10 確認リスト 検知野帳確認リスト(全幹材) 全幹材野帳(普通)26704 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
全幹材は北海道ではおそらく今後も発生しない。
225 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)_東北06製品生産 10 確認リスト 検知野帳確認リスト(全幹材) 全幹材野帳(普通)26704 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)東北 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)_関東06製品生産 10 確認リスト 検知野帳確認リスト(全幹材) 全幹材野帳(普通)26704 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)関東 1 １)使用していないためタイプ1２)関東局では全幹材はやらないと思われる■06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)_中部06製品生産 10 確認リスト 検知野帳確認リスト(全幹材) 全幹材野帳(普通)26704 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)中部 3,4 １)印刷して使用しているため3,4226 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)_近畿中国06製品生産 10 確認リスト 検知野帳確認リスト(全幹材) 全幹材野帳(普通)26704 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)_四国06製品生産 10 確認リスト 検知野帳確認リスト(全幹材) 全幹材野帳(普通)26704 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)四国 1 １)・使用していないためタイプ1■06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)06製品生産_検知野帳確認リスト(全幹材)_九州06製品生産 10 確認リスト 検知野帳確認リスト(全幹材) 全幹材野帳(普通)26704 PDF AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(400中部)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(500近畿中国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(600四国)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(700九州)九州 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_樹高曲線データ確認リスト06製品生産_樹高曲線データ確認リスト_まとめ06製品生産 11 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力まとめ 3 １)出力としては必要無いと思われるが、データを刷新システムに入力すること自体は必要であるため、入力内容を画面上で確認できるようタイプ３として整理する。
２)全局が刷新システム外のExcel等を用いて別途樹高曲線を算定しており、本帳票は使用していない。
227 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_樹高曲線データ確認リスト06製品生産_樹高曲線データ確認リスト_本庁06製品生産 11 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力本庁 1 １)・a(25)でデータを確認している森林管理局は少ないと考えられるため、利用状況タイプ1として整理して問題無い。
・ニーズがある場合、出力形式をCSVに変更しても業務に支障は生じないと考えている。
２)・特殊な調査をした際に使用する可能性は想定されるが、年間利用件数が76件である点に基づくと、a(25)を使用する業務はあまり無いと考えられる。
３)・年間利用件数76件の殆どが関東森林管理局による利用の回数であり、関東森林管理局に利用状況を確認する。
■06製品生産_樹高曲線データ確認リスト06製品生産_樹高曲線データ確認リスト_北海道06製品生産 11 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)樹高曲線を作成したときには野帳を作成するため、本帳票は使用したことが無い。
■06製品生産_樹高曲線データ確認リスト06製品生産_樹高曲線データ確認リスト_東北06製品生産 11 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力東北 1 １)使用していないためタイプ1２)システムに取り込む前にやっている作業なのでわざわざシステムに入力しても活用しない■06製品生産_樹高曲線データ確認リスト06製品生産_樹高曲線データ確認リスト_関東06製品生産 11 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力関東 1 １)・使用していないためタイプ1■06製品生産_樹高曲線データ確認リスト06製品生産_樹高曲線データ確認リスト_中部06製品生産 11 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・局では使っておらず、署でも使用していないと思う。
・樹高曲線の算定方法は決まっておりExcelで計算している。
今後もExcelで計算していく。
・刷新システムに樹高曲線用のフォーマットが入っているが、あまり使っていない。
■06製品生産_樹高曲線データ確認リスト06製品生産_樹高曲線データ確認リスト_近畿中国06製品生産 11 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1３)樹高曲線データの入力は必要なので、印刷物としては不要も、画面で入力し、確認できるタイプ３も検討。
■06製品生産_樹高曲線データ確認リスト06製品生産_樹高曲線データ確認リスト_四国06製品生産 11 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・手書きで樹高曲線を引いて野帳に書き込むため必要ない■06製品生産_樹高曲線データ確認リスト06製品生産_樹高曲線データ確認リスト_九州06製品生産 11 確認リスト 樹高曲線データ確認リスト 樹高曲線データ確認リスト76 PDF AB1AM070_樹高曲線データ入力九州 1 １)使用していないためタイプ1２)・Excelで作成したものを使って、復命書に添付している。
刷新システムは使っていない。
・同じ機能のものが刷新ではすでに出されているので不要。
■06製品生産_生産計画表(局バージョン)06製品生産_生産計画表(局バージョン)_まとめ06製品生産 12 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン) 生産計画表(局バージョン)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、念のため出力できるようにする需要がある。
生産予定簿から本帳票と同様のデータを取得できる。
生産の予定簿を計画予定月とともに入力した時点で予定簿がCSVで出力できれば不要になる。
関東局では刷新システム外のExcelにより対応している。
■06製品生産_生産計画表(局バージョン)06製品生産_生産計画表(局バージョン)_本庁06製品生産 12 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン) 生産計画表(局バージョン)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■06製品生産_生産計画表(局バージョン)06製品生産_生産計画表(局バージョン)_北海道06製品生産 12 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン) 生産計画表(局バージョン)OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)・月別の計画表であると思われるが、使用していない。
３)№12、13は伐採種別や計画区分ごとに集計する必要性はない。
■06製品生産_生産計画表(局バージョン)06製品生産_生産計画表(局バージョン)_東北06製品生産 12 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン) 生産計画表(局バージョン)OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)予定簿で月ごとに入力しているのでこちらを出力できる必要はない■06製品生産_生産計画表(局バージョン)06製品生産_生産計画表(局バージョン)_関東06製品生産 12 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン) 生産計画表(局バージョン)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)利用していない。
Excelで対応■06製品生産_生産計画表(局バージョン)06製品生産_生産計画表(局バージョン)_中部06製品生産 12 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン) 生産計画表(局バージョン)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_生産計画表(局バージョン)06製品生産_生産計画表(局バージョン)_近畿中国06製品生産 12 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン) 生産計画表(局バージョン)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・使用したことがない・生産予定簿から同様のデータを取得できる・予定簿で事業区分が出ればよいのかもしれない。
生産予定簿と生産計画表は同じものと考えてよい。
・生産の予定簿入れた時点で(計画予定月も入力)、予定簿がCSVで出力できれば不要になる。
■06製品生産_生産計画表(局バージョン)06製品生産_生産計画表(局バージョン)_四国06製品生産 12 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン) 生産計画表(局バージョン)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■06製品生産_生産計画表(局バージョン)06製品生産_生産計画表(局バージョン)_九州06製品生産 12 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン) 生産計画表(局バージョン)OLAP 九州 2 １)念のためデータとして出力できればよいためタイプ2２)現在使用はしていない■06製品生産_生産計画表集計06製品生産_生産計画表集計_まとめ06製品生産 13 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計 生産計画表集計OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、念のため出力できるようにする需要がある。
生産予定簿から本帳票と同様のデータを取得できる。
関東局では刷新システム外のExcelにより対応している。
■06製品生産_生産計画表集計06製品生産_生産計画表集計_本庁06製品生産 13 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計 生産計画表集計OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■06製品生産_生産計画表集計06製品生産_生産計画表集計_北海道06製品生産 13 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計 生産計画表集計OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)・署バージョンの生産計画表であると思われるが、OLAP帳票を使用している署は無いと思われる。
・生産量は物件単位で管理しており、署単位のデータは不要である。
228 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_生産計画表集計06製品生産_生産計画表集計_東北06製品生産 13 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計 生産計画表集計OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)予定簿で月ごとに入力しているのでこちらを出力できる必要はない■06製品生産_生産計画表集計06製品生産_生産計画表集計_関東06製品生産 13 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計 生産計画表集計OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)利用していない。
Excelで対応■06製品生産_生産計画表集計06製品生産_生産計画表集計_中部06製品生産 13 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計 生産計画表集計OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_生産計画表集計06製品生産_生産計画表集計_近畿中国06製品生産 13 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計 生産計画表集計OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・使用したことがない・生産予定簿から同様のデータを取得できる・予定簿で事業区分が出ればよいのかもしれない。
生産予定簿と生産計画表は同じものと考えてよい。
・生産の予定簿入れた時点で(計画予定月も入力)、予定簿がCSVで出力できれば不要になる。
■06製品生産_生産計画表集計06製品生産_生産計画表集計_四国06製品生産 13 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計 生産計画表集計OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■06製品生産_生産計画表集計06製品生産_生産計画表集計_九州06製品生産 13 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計 生産計画表集計OLAP 九州 2 １)念のためデータとして出力できればよいためタイプ2２)現在使用はしていない■06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)_まとめ06製品生産 14 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局が本帳票のデータを製品販売予定簿に反映させるために入力している。
生産予定簿から本帳票と同様のデータを取得できる。
関東・四国局では刷新システム外のExcelにより対応する場合もある。
■06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)_本庁06製品生産 14 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)_北海道06製品生産 14 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)・署バージョンの生産計画表であると思われるが、OLAP帳票を使用している署は無いと思われる。
・生産量は物件単位で管理しており、署単位のデータは不要である。
■06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)_東北06製品生産 14 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)このデータを入力しないと製品販売の予定簿に情報が反映されない■06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)_関東06製品生産 14 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)基本的に各月ごとに入力しているが、別途Excelで管理している場合もある■06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)_中部06製品生産 14 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)_近畿中国06製品生産 14 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・使用したことがない・生産予定簿から同様のデータを取得できる・予定簿で事業区分が出ればよいのかもしれない。
生産予定簿と生産計画表は同じものと考えてよい。
・生産の予定簿入れた時点で(計画予定月も入力)、予定簿がCSVで出力できれば不要になる。
■06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)_四国06製品生産 14 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・システムに入力する元となっているExcelデータがあるのでそれで足りるため使用していない３)・予定簿の入力表をExcelで作っている。
そのデータをシステムに一括で取り込めないため、一つ一つ手打ちしている。
そのため、入力が正しいかのチェックには使える。
■06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)06製品生産_生産計画表明細(署バージョン)_九州06製品生産 14 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP 九州 1 １)生産計画表を局バージョンをベースに統合を進めるためタイプ1■06製品生産_生産進行管理表(計画)06製品生産_生産進行管理表(計画)_まとめ06製品生産 15 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画) 生産進行管理表(計画)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、生産進行管理表の統合を検討する。
２)殆どの局が使用していない。
近畿中国局では本帳票が使いまわせない様式であるため使用しておらず、進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っているが、刷新システムで進行管理を行う需要はある。
■06製品生産_生産進行管理表(計画)06製品生産_生産進行管理表(計画)_本庁06製品生産 15 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画) 生産進行管理表(計画)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■06製品生産_生産進行管理表(計画)06製品生産_生産進行管理表(計画)_北海道06製品生産 15 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画) 生産進行管理表(計画)OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
今後も使用する予定はない。
■06製品生産_生産進行管理表(計画)06製品生産_生産進行管理表(計画)_東北06製品生産 15 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画) 生産進行管理表(計画)OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)使っていない。
登録した予定簿の生産量が乗っかってきて、予定と実行が対比できればいい。
(No.19_非定型ＲＮＥ－生産実績では生産量は今も出ている)■06製品生産_生産進行管理表(計画)06製品生産_生産進行管理表(計画)_関東06製品生産 15 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画) 生産進行管理表(計画)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_生産進行管理表(計画)06製品生産_生産進行管理表(計画)_中部06製品生産 15 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画) 生産進行管理表(計画)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1229 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_生産進行管理表(計画)06製品生産_生産進行管理表(計画)_近畿中国06製品生産 15 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画) 生産進行管理表(計画)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・現状では入力していない・刷新で契約書まで作成できるように作られた帳票だと思われるが、使用していない・進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っている・使いまわせない様式であるため使用していない３)・可能であれば刷新内で進行管理したい・No.20で進行管理は可能と思われる■06製品生産_生産進行管理表(計画)06製品生産_生産進行管理表(計画)_四国06製品生産 15 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画) 生産進行管理表(計画)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■06製品生産_生産進行管理表(計画)06製品生産_生産進行管理表(計画)_九州06製品生産 15 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画) 生産進行管理表(計画)OLAP 九州 2 １)生産進行管理表を統合するためタイプ2■06製品生産_生産進行管理表(契約)06製品生産_生産進行管理表(契約)_まとめ06製品生産 16 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約) 生産進行管理表(契約)OLAP まとめ 2 06-15 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、生産進行管理表の統合を検討する。
２)殆どの局が使用していない。
近畿中国局では本帳票が使いまわせない様式であるため使用しておらず、進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っているが、刷新システムで進行管理を行う需要はある。
■06製品生産_生産進行管理表(契約)06製品生産_生産進行管理表(契約)_本庁06製品生産 16 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約) 生産進行管理表(契約)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■06製品生産_生産進行管理表(契約)06製品生産_生産進行管理表(契約)_北海道06製品生産 16 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約) 生産進行管理表(契約)OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
今後も使用する予定はない。
■06製品生産_生産進行管理表(契約)06製品生産_生産進行管理表(契約)_東北06製品生産 16 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約) 生産進行管理表(契約)OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)使っていない。
登録した予定簿の生産量が乗っかってきて、予定と実行が対比できればいい。
(No.19_非定型ＲＮＥ－生産実績では生産量は今も出ている)■06製品生産_生産進行管理表(契約)06製品生産_生産進行管理表(契約)_関東06製品生産 16 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約) 生産進行管理表(契約)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_生産進行管理表(契約)06製品生産_生産進行管理表(契約)_中部06製品生産 16 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約) 生産進行管理表(契約)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_生産進行管理表(契約)06製品生産_生産進行管理表(契約)_近畿中国06製品生産 16 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約) 生産進行管理表(契約)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・現状では入力していない・刷新で契約書まで作成できるように作られた帳票だと思われるが、使用していない・進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っている・使いまわせない様式であるため使用していない３)・可能であれば刷新内で進行管理したい・No.20で進行管理は可能と思われる■06製品生産_生産進行管理表(契約)06製品生産_生産進行管理表(契約)_四国06製品生産 16 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約) 生産進行管理表(契約)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1３)システムに出力されている情報を入力していないと思われる■06製品生産_生産進行管理表(契約)06製品生産_生産進行管理表(契約)_九州06製品生産 16 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約) 生産進行管理表(契約)OLAP 九州 2 １)生産進行管理表を統合するためタイプ2■06製品生産_生産進行管理表(実行)06製品生産_生産進行管理表(実行)_まとめ06製品生産 17 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行) 生産進行管理表(実行)OLAP まとめ 2 06-15 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、生産進行管理表の統合を検討する。
２)殆どの局が使用していない。
近畿中国局では本帳票が使いまわせない様式であるため使用しておらず、進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っているが、刷新システムで進行管理を行う需要はある。
■06製品生産_生産進行管理表(実行)06製品生産_生産進行管理表(実行)_本庁06製品生産 17 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行) 生産進行管理表(実行)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■06製品生産_生産進行管理表(実行)06製品生産_生産進行管理表(実行)_北海道06製品生産 17 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行) 生産進行管理表(実行)OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
今後も使用する予定はない。
■06製品生産_生産進行管理表(実行)06製品生産_生産進行管理表(実行)_東北06製品生産 17 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行) 生産進行管理表(実行)OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)使っていない。
登録した予定簿の生産量が乗っかってきて、予定と実行が対比できればいい。
(No.19_非定型ＲＮＥ－生産実績では生産量は今も出ている)■06製品生産_生産進行管理表(実行)06製品生産_生産進行管理表(実行)_関東06製品生産 17 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行) 生産進行管理表(実行)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_生産進行管理表(実行)06製品生産_生産進行管理表(実行)_中部06製品生産 17 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行) 生産進行管理表(実行)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_生産進行管理表(実行)06製品生産_生産進行管理表(実行)_近畿中国06製品生産 17 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行) 生産進行管理表(実行)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・現状では入力していない・刷新で契約書まで作成できるように作られた帳票だと思われるが、使用していない・進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っている・使いまわせない様式であるため使用していない３)・可能であれば刷新内で進行管理したい・No.20で進行管理は可能と思われる■06製品生産_生産進行管理表(実行)06製品生産_生産進行管理表(実行)_四国06製品生産 17 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行) 生産進行管理表(実行)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で出力される内容のため必要ない■06製品生産_生産進行管理表(実行)06製品生産_生産進行管理表(実行)_九州06製品生産 17 生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行) 生産進行管理表(実行)OLAP 九州 2 １)生産進行管理表を統合するためタイプ2■06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)_まとめ06製品生産 18 生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP) 請負事業内訳書(OLAP)OLAP まとめ 1 １)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
本帳票の作成・使用方法が局によって異なるため統一が困難である。
■06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)_本庁06製品生産 18 生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP) 請負事業内訳書(OLAP)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
230 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)_北海道06製品生産 18 生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP) 請負事業内訳書(OLAP)OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)入札公告で使うことを想定して作られたと思われるが使用していない。
■06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)_東北06製品生産 18 生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP) 請負事業内訳書(OLAP)OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)_関東06製品生産 18 生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP) 請負事業内訳書(OLAP)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)各局のやり方がバラバラのためシステムで実施することは難しい■06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)_中部06製品生産 18 生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP) 請負事業内訳書(OLAP)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)_近畿中国06製品生産 18 生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP) 請負事業内訳書(OLAP)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していないし必要性を感じない■06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)_四国06製品生産 18 生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP) 請負事業内訳書(OLAP)OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・入力画面はあるがシステムに入力していない３)・請負契約したときに相手から請負計画が出る■06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)06製品生産_請負事業内訳書(OLAP)_九州06製品生産 18 生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP) 請負事業内訳書(OLAP)OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績_まとめ06製品生産 19 生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績 生産実績 OLAP まとめ 2 06-03 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は使用しているが、項目が足りていないため毎週OLAPデータの加工等無駄な作業が発生している。
３)入力した記番を出力する需要がある。
また、東北局では03に統合して予定と実績を確認する需要がある。
■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績_本庁06製品生産 19 生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績 生産実績 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績_北海道06製品生産 19 生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績 生産実績 OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようタイプ２にする２)使用している。
■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績_東北06製品生産 19 生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績 生産実績 OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)№3と統合して予定と実績が筆頭の表で確認できると良い■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績_関東06製品生産 19 生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績 生産実績 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)各署の生産状況を確認するために使っている。
３)野帳を入力する際に記番を入れているが出力されないため不便、集材方法などの製品生産実績内訳表(25、26)の項目を網羅できるようにする。
■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績_中部06製品生産 19 生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績 生産実績 OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)記番毎、月別に生産量を算出するのに使用しているが、項目が足りていないため署毎の生産量を出力してエクセル入力する作業が毎週発生している。
３)職員による操作ミスにより間違った数字が出ないように、システムで確実に計算されるようにして欲しい。
(希望する様式を手交)■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績_近畿中国06製品生産 19 生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績 生産実績 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)現状の様式のままで使用できそう■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績_四国06製品生産 19 生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績 生産実績 OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・あると便利■06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績06製品生産_非定型ＲＮＥ－生産実績_九州06製品生産 19 生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績 生産実績 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■06製品生産_生産進行状況表06製品生産_生産進行状況表_まとめ06製品生産 20 生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表 生産進行状況表440 PDF まとめ 2 06-19 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局では事業者が提出した計画を基に事業を進めるため本帳票は使用せず、刷新システム外のExcelで管理しているが、刷新システムで利用可能になるのが望ましいとしている。
■06製品生産_生産進行状況表06製品生産_生産進行状況表_本庁06製品生産 20 生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表 生産進行状況表440 PDF 本庁 2 １)・№20は進捗管理をシステム外(別途Excelファイル)で行っているためCSV出力できればよい。
・№21は使用していないため不要である。
作成方法が各局異なり統一は難しい。
・№22、№23の内容は野帳により確認できるため不要である。
・№24は必要。
入力したデータを変更不可としたいため、印刷できる形式がよい。
CSV出力は好ましくない。
・№25、№26は項目を変更すれば活用できる。
CSV出力できればよい。
２)・№20はおそらく一部の森林管理局でしか使用していない。
予定簿のデータに基づいて進捗管理を実施するための帳票であるが別途Excelファイルで対応。
・№21は、使用していない。
森林管理局で契約書に添付が必要なため別途作成している。
・№25、№26は、「1.集材方法別生産実績」の項目が適切ではない。
「その他」にすべて実績が計上されている。
項目に「フォワーダ」を追加すれば活用可能。
■06製品生産_生産進行状況表06製品生産_生産進行状況表_北海道06製品生産 20 生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表 生産進行状況表440 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■06製品生産_生産進行状況表06製品生産_生産進行状況表_東北06製品生産 20 生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表 生産進行状況表440 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)局では使用していない。
署の計画があっても、結局は事業者が提出した事業計画をもとに進めるため、こちらは使用していない。
署では独自でExcelで進行管理しているが可能であればシステムに組み込んでもらえれば使える。
(データでかまわない)。
進行管理は事業者の契約遂行状況がわかる統一されたフォーマット(東北バージョン)で対応している。
■06製品生産_生産進行状況表06製品生産_生産進行状況表_関東06製品生産 20 生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表 生産進行状況表440 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2(19と統合も可能性としてある)２)局としては使用していないが、署のほうでどこの起番から何立方出ているかを確認するために使用していると思われる３)19との統合を検討■06製品生産_生産進行状況表06製品生産_生産進行状況表_中部06製品生産 20 生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表 生産進行状況表440 PDF 中部 1,2 １)使用していないためタイプ1２)CSV出力により、エクセルファイルを活用している。
231 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_生産進行状況表06製品生産_生産進行状況表_近畿中国06製品生産 20 生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表 生産進行状況表440 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用できそう・生産完了報告は小班単位ではなく契約単位、市場で検知を完了したものに対して行う・契約月は載っていない。
・検知野帳取込んで、生産完了したら入力されて進捗出てくる。
・委託市場で検知した分のみ生産完了として出てくる。
・契約ごとに検知したごとにシステムに入力していく。
３)・15～17は20で使えるのでは？■06製品生産_生産進行状況表06製品生産_生産進行状況表_四国06製品生産 20 生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表 生産進行状況表440 PDF 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2■06製品生産_生産進行状況表06製品生産_生産進行状況表_九州06製品生産 20 生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表 生産進行状況表440 PDF 九州 2 １)使用していないが出力できれば便利なためタイプ2２)使用していない■06製品生産_請負事業内訳書06製品生産_請負事業内訳書_まとめ06製品生産 21 生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書 請負事業内訳書PDF まとめ 1 １)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
■06製品生産_請負事業内訳書06製品生産_請負事業内訳書_本庁06製品生産 21 生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書 請負事業内訳書PDF 本庁 1 １)・№20は進捗管理をシステム外(別途Excelファイル)で行っているためCSV出力できればよい。
・№21は使用していないため不要である。
作成方法が各局異なり統一は難しい。
・№22、№23の内容は野帳により確認できるため不要である。
・№24は必要。
入力したデータを変更不可としたいため、印刷できる形式がよい。
CSV出力は好ましくない。
・№25、№26は項目を変更すれば活用できる。
CSV出力できればよい。
２)・№20はおそらく一部の森林管理局でしか使用していない。
予定簿のデータに基づいて進捗管理を実施するための帳票であるが別途Excelファイルで対応。
・№21は、使用していない。
森林管理局で契約書に添付が必要なため別途作成している。
・№25、№26は、「1.集材方法別生産実績」の項目が適切ではない。
「その他」にすべて実績が計上されている。
項目に「フォワーダ」を追加すれば活用可能。
■06製品生産_請負事業内訳書06製品生産_請負事業内訳書_北海道06製品生産 21 生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書 請負事業内訳書PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■06製品生産_請負事業内訳書06製品生産_請負事業内訳書_東北06製品生産 21 生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書 請負事業内訳書PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)収穫の帳票で代用しているのではないか■06製品生産_請負事業内訳書06製品生産_請負事業内訳書_関東06製品生産 21 生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書 請負事業内訳書PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)利用していない。
別途対応している。
■06製品生産_請負事業内訳書06製品生産_請負事業内訳書_中部06製品生産 21 生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書 請負事業内訳書PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_請負事業内訳書06製品生産_請負事業内訳書_近畿中国06製品生産 21 生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書 請負事業内訳書PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_請負事業内訳書06製品生産_請負事業内訳書_四国06製品生産 21 生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書 請負事業内訳書PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■06製品生産_請負事業内訳書06製品生産_請負事業内訳書_九州06製品生産 21 生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書 請負事業内訳書PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)_まとめ06製品生産 22 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き) 樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF まとめ 1 １)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
全幹材の業務で使用する帳票であると推察されている。
■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)_本庁06製品生産 22 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き) 樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF 本庁 1 １)・№20は進捗管理をシステム外(別途Excelファイル)で行っているためCSV出力できればよい。
・№21は使用していないため不要である。
作成方法が各局異なり統一は難しい。
・№22、№23の内容は野帳により確認できるため不要である。
・№24は必要。
入力したデータを変更不可としたいため、印刷できる形式がよい。
CSV出力は好ましくない。
・№25、№26は項目を変更すれば活用できる。
CSV出力できればよい。
２)・№20はおそらく一部の森林管理局でしか使用していない。
予定簿のデータに基づいて進捗管理を実施するための帳票であるが別途Excelファイルで対応。
・№21は、使用していない。
森林管理局で契約書に添付が必要なため別途作成している。
・№25、№26は、「1.集材方法別生産実績」の項目が適切ではない。
「その他」にすべて実績が計上されている。
項目に「フォワーダ」を追加すれば活用可能。
■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)_北海道06製品生産 22 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き) 樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)_東北06製品生産 22 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き) 樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)収穫の帳票で代用しているのではないか■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)_関東06製品生産 22 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き) 樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)全幹材のための帳票である■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)_中部06製品生産 22 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き) 樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)_近畿中国06製品生産 22 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き) 樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)収穫サブシステムの帳票を代わりに使用しているため本帳票は利用したことがない。
特に添付資料にもしていない。
232 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)_四国06製品生産 22 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き) 樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率付き)_九州06製品生産 22 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き) 樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)製品生産としては使用しない、収穫サブシステムのものを使用する■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)_まとめ06製品生産 23 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し) 樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF まとめ 1 １)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
全幹材の業務で使用する帳票であると推察されている。
■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)_本庁06製品生産 23 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し) 樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF 本庁 1 １)・№20は進捗管理をシステム外(別途Excelファイル)で行っているためCSV出力できればよい。
・№21は使用していないため不要である。
作成方法が各局異なり統一は難しい。
・№22、№23の内容は野帳により確認できるため不要である。
・№24は必要。
入力したデータを変更不可としたいため、印刷できる形式がよい。
CSV出力は好ましくない。
・№25、№26は項目を変更すれば活用できる。
CSV出力できればよい。
２)・№20はおそらく一部の森林管理局でしか使用していない。
予定簿のデータに基づいて進捗管理を実施するための帳票であるが別途Excelファイルで対応。
・№21は、使用していない。
森林管理局で契約書に添付が必要なため別途作成している。
・№25、№26は、「1.集材方法別生産実績」の項目が適切ではない。
「その他」にすべて実績が計上されている。
項目に「フォワーダ」を追加すれば活用可能。
■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)_北海道06製品生産 23 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し) 樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)_東北06製品生産 23 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し) 樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)収穫の帳票で代用しているのではないか■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)_関東06製品生産 23 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し) 樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)全幹材のための帳票である■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)_中部06製品生産 23 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し) 樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)_近畿中国06製品生産 23 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し) 樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)収穫サブシステムの帳票を代わりに使用しているため本帳票は利用したことがない。
特に添付資料にもしていない。
■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)_四国06製品生産 23 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し) 樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)06製品生産_樹材種別一覧表(利用率無し)_九州06製品生産 23 生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し) 樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)製品生産としては使用しない、収穫サブシステムのものを使用する■06製品生産_生産完了報告書06製品生産_生産完了報告書_まとめ06製品生産 24 生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書 生産完了報告書11403 PDF まとめ 4 １)印刷して利用しているためタイプ4とする。
２)決済に用いる帳票であり、署で印刷して確認している。
市場で検知した際に作成しており、(素材)検知野帳を添付する局もある。
四国局は様式が合わないため本帳票は使用せず別途作成しているが、様式が合えば活用できるとしている。
■06製品生産_生産完了報告書06製品生産_生産完了報告書_本庁06製品生産 24 生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書 生産完了報告書11403 PDF 本庁 3,4 １)・№20は進捗管理をシステム外(別途Excelファイル)で行っているためCSV出力できればよい。
・№21は使用していないため不要である。
作成方法が各局異なり統一は難しい。
・№22、№23の内容は野帳により確認できるため不要である。
・№24は必要。
入力したデータを変更不可としたいため、印刷できる形式がよい。
CSV出力は好ましくない。
・№25、№26は項目を変更すれば活用できる。
CSV出力できればよい。
２)・№20はおそらく一部の森林管理局でしか使用していない。
予定簿のデータに基づいて進捗管理を実施するための帳票であるが別途Excelファイルで対応。
・№21は、使用していない。
森林管理局で契約書に添付が必要なため別途作成している。
・№25、№26は、「1.集材方法別生産実績」の項目が適切ではない。
「その他」にすべて実績が計上されている。
項目に「フォワーダ」を追加すれば活用可能。
■06製品生産_生産完了報告書06製品生産_生産完了報告書_北海道06製品生産 24 生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書 生産完了報告書11403 PDF 北海道 4 １)紙に印刷できる方が望ましいため、検知野帳確認リストと同様にタイプ４として整理する。
２)使用している。
署内で紙に印刷して回す。
■06製品生産_生産完了報告書06製品生産_生産完了報告書_東北06製品生産 24 生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書 生産完了報告書11403 PDF 東北 4 １)印刷して利用するためタイプ4２)署内で回すだけであるが決裁に利用。
素材の野帳の確認リストを添付して決裁する。
椪番号が複数になるため現状でも2枚以上になることがある。
2枚になる場合は決裁欄など1枚目と全く同じ様式で出力される。
３)２枚にわたっても問題ない。
(今は、２枚目にもハンコ欄があるが２枚目にはいらない。)■06製品生産_生産完了報告書06製品生産_生産完了報告書_関東06製品生産 24 生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書 生産完了報告書11403 PDF 関東 3,4 １)印刷するためタイプ3,4２)決裁用の帳票である■06製品生産_生産完了報告書06製品生産_生産完了報告書_中部06製品生産 24 生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書 生産完了報告書11403 PDF 中部 3 １)印刷して使用したい。
見切れがなければタイプ3２)経理の林産物管理で規定されているため使用。
この帳票の後ろに素材検知野帳を付けている。
233 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_生産完了報告書06製品生産_生産完了報告書_近畿中国06製品生産 24 生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書 生産完了報告書11403 PDF 近畿中国 4 １)印刷して使用するためタイプ4２)・まとめて入力することは無い・市場で検知した際に入力している・検知野帳を添付する・署では印刷して綴っている。
・物品管理官は受入するので必要。
■06製品生産_生産完了報告書06製品生産_生産完了報告書_四国06製品生産 24 生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書 生産完了報告書11403 PDF 四国 3,4 １)・印刷する必要があるためタイプ3,4３)・この様式ではないため別途作成している様式が合えば活用できる・林産物品生産実績内訳書という様式はあるのであるが、一致していないので業務課と確認して欲しい。
印刷した時にきれいな形で出るようにして欲しい。
■06製品生産_生産完了報告書06製品生産_生産完了報告書_九州06製品生産 24 生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書 生産完了報告書11403 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)使用している■06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)_まとめ06製品生産 25 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型) 製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局のみ使用している。
関東局は野帳から本帳票と同様のデータを集計できるため使用していない。
九州・東北局は本帳票において必要な項目全てが「その他」欄に記載されているため使用していないが、項目が適切になれば使用する可能性がある。
北海道局は実行総括表で足りるとしている。
■06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)_本庁06製品生産 25 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型) 製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF 本庁 2 １)・№20は進捗管理をシステム外(別途Excelファイル)で行っているためCSV出力できればよい。
・№21は使用していないため不要である。
作成方法が各局異なり統一は難しい。
・№22、№23の内容は野帳により確認できるため不要である。
・№24は必要。
入力したデータを変更不可としたいため、印刷できる形式がよい。
CSV出力は好ましくない。
・№25、№26は項目を変更すれば活用できる。
CSV出力できればよい。
２)・№20はおそらく一部の森林管理局でしか使用していない。
予定簿のデータに基づいて進捗管理を実施するための帳票であるが別途Excelファイルで対応。
・№21は、使用していない。
森林管理局で契約書に添付が必要なため別途作成している。
・№25、№26は、「1.集材方法別生産実績」の項目が適切ではない。
「その他」にすべて実績が計上されている。
項目に「フォワーダ」を追加すれば活用可能。
■06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)_北海道06製品生産 25 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型) 製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF 北海道 2 １)必要なときにデータを出力できれば十分である。
２)特に使用していない。
項目を変更しても実行総括表で足りるかもしれない。
■06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)_東北06製品生産 25 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型) 製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)「その他」欄に入っている項目がフォワーダしかないため分かれていなくてもよい。
３)今後タワーヤーダ集材など「その他」が増えたら必要になるかもしれない。
■06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)_関東06製品生産 25 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型) 製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)野帳のデータ(No１９)から集計できるため必要ない、使用機会もないと思われる■06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)_中部06製品生産 25 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型) 製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF 中部 1,2 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)_近畿中国06製品生産 25 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型) 製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)_四国06製品生産 25 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型) 製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・使用していない、区分が機能していたとしても使用しない四国は収財期とその他(タワーヤーダー等)であるが、その他の内容が区分できるようになっても、使わない。
→不要■06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)06製品生産_製品生産実績内訳表(従来型)_九州06製品生産 25 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型) 製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF 九州 2 １)CSV出力してテンプレートで使用できれば良いためタイプ2２)従来型はあまり使用していない、項目がその他に集約されており意味をなしていない。
■06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)_まとめ06製品生産 26 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州・近畿中国局が使用している。
特に、九州局は頻繁に使用しており、帳票定義体による様式調整を必要としている。
関東局は野帳から本帳票と同様のデータを集計できるため使用していない。
北海道局は実行総括表で足りるとしている。
■06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)_本庁06製品生産 26 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF 本庁 2 １)・№20は進捗管理をシステム外(別途Excelファイル)で行っているためCSV出力できればよい。
・№21は使用していないため不要である。
作成方法が各局異なり統一は難しい。
・№22、№23の内容は野帳により確認できるため不要である。
・№24は必要。
入力したデータを変更不可としたいため、印刷できる形式がよい。
CSV出力は好ましくない。
・№25、№26は項目を変更すれば活用できる。
CSV出力できればよい。
２)・№20はおそらく一部の森林管理局でしか使用していない。
予定簿のデータに基づいて進捗管理を実施するための帳票であるが別途Excelファイルで対応。
・№21は、使用していない。
森林管理局で契約書に添付が必要なため別途作成している。
・№25、№26は、「1.集材方法別生産実績」の項目が適切ではない。
「その他」にすべて実績が計上されている。
項目に「フォワーダ」を追加すれば活用可能。
■06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)_北海道06製品生産 26 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF 北海道 2 １)必要なときにデータを出力できれば十分である。
２)特に使用していない。
項目を変更しても実行総括表で足りるかもしれない。
234 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)_東北06製品生産 26 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)No.25_製品生産実績内訳表(従来型)と同様■06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)_関東06製品生産 26 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)No.25製品生産実績内訳表(従来型)と同様■06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)_中部06製品生産 26 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)_近畿中国06製品生産 26 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・確認に使用する・データで出力すれば活用できるかもしれない■06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)_四国06製品生産 26 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)06製品生産_製品生産実績内訳表(検知方法別)_九州06製品生産 26 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF 九州 2 １)CSV出力してテンプレートで使用できれば良いためタイプ2２)検知方法別はよく利用している■06製品生産_製品生産請負契約書06製品生産_製品生産請負契約書_まとめ06製品生産 27 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書 製品生産請負契約書1 PDF まとめ 2 ○ １)今後もレイアウトの変更等が生じる可能性があり、データとして出力して帳票定義体により様式を整えるのが望ましいと考えられるためタイプ2とする。
２)全局で使用していない。
中部局はWord、東北・四国・近畿中国局はExcelで別途対応している。
また、関東局も本帳票を使用せず別途対応している。
各局で様式が異なるため本帳票を使用していない。
近畿中国局ではレイアウトを柔軟に変更する需要がある。
■06製品生産_製品生産請負契約書06製品生産_製品生産請負契約書_本庁06製品生産 27 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書 製品生産請負契約書1 PDF 本庁 1 １)・使用していないため不要である。
■06製品生産_製品生産請負契約書06製品生産_製品生産請負契約書_北海道06製品生産 27 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書 製品生産請負契約書1 PDF 北海道 1 １)使用していないため不要である。
■06製品生産_製品生産請負契約書06製品生産_製品生産請負契約書_東北06製品生産 27 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書 製品生産請負契約書1 PDF 東北 1 １)現状連携できないためタイプ1２)別途Excelで作成しており、システムは使っていない。
３)電子調達システムと連携ができるのであれば、もしくは生産事業者のデータを入手しシステムに取込むのであればシステムで行う需要がある。
■06製品生産_製品生産請負契約書06製品生産_製品生産請負契約書_関東06製品生産 27 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書 製品生産請負契約書1 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)利用していない。
別途対応。
■06製品生産_製品生産請負契約書06製品生産_製品生産請負契約書_中部06製品生産 27 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書 製品生産請負契約書1 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)Wordエクセルで作成している。
■06製品生産_製品生産請負契約書06製品生産_製品生産請負契約書_近畿中国06製品生産 27 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書 製品生産請負契約書1 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・システム外のExcelで作成している・レイアウトをすぐ変更できるならCSVで問題無いが、Excelで別途作成した方が早いと思われる・情報量も多くないので、必要な情報だけを出力して差し込み印刷することも可能。
■06製品生産_製品生産請負契約書06製品生産_製品生産請負契約書_四国06製品生産 27 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書 製品生産請負契約書1 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・様式が変わっており、別途Excelで作成している各局でタイトルなど様式が違うためシステムは使用できない契約書関係は、特約条項等をPDFから編集するなどの作業が出てきてしまうので、Excel様式でやっている。
■06製品生産_製品生産請負契約書06製品生産_製品生産請負契約書_九州06製品生産 27 生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書 製品生産請負契約書1 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_製品販売予定簿07製品販売_製品販売予定簿_まとめ07製品販売 c-01 予定簿・実行簿 製品販売予定簿 製品販売予定簿620 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局は本帳票をデータとして使用しており、印刷はしていないが、Excelのテンプレートを必要としている。
九州局曰く本帳票の項目はc-03の項目と同じである。
■07製品販売_製品販売予定簿07製品販売_製品販売予定簿_本庁07製品販売 c-01 予定簿・実行簿 製品販売予定簿 製品販売予定簿620 PDF 本庁 2 １)・収穫や立木販売の予定簿と同様に利用状況タイプ2に分類してはどうか。
２)・製品販売業務では計画時の予定を確認しているため、利用状況タイプ2として整理するが便利ではないか。
■07製品販売_製品販売予定簿07製品販売_製品販売予定簿_北海道07製品販売 c-01 予定簿・実行簿 製品販売予定簿 製品販売予定簿620 PDF 北海道 2 １)CSV形式で出力すれば十分であるためタイプ２。
Excelテンプレートがあればよい。
２)データとして使用している。
紙に印刷していない。
■07製品販売_製品販売予定簿07製品販売_製品販売予定簿_東北07製品販売 c-01 予定簿・実行簿 製品販売予定簿 製品販売予定簿620 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_製品販売予定簿07製品販売_製品販売予定簿_関東07製品販売 c-01 予定簿・実行簿 製品販売予定簿 製品販売予定簿620 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_製品販売予定簿07製品販売_製品販売予定簿_中部07製品販売 c-01 予定簿・実行簿 製品販売予定簿 製品販売予定簿620 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2(収穫予定簿と同様)２)あまり使っていない。
■07製品販売_製品販売予定簿07製品販売_製品販売予定簿_近畿中国07製品販売 c-01 予定簿・実行簿 製品販売予定簿 製品販売予定簿620 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_製品販売予定簿07製品販売_製品販売予定簿_四国07製品販売 c-01 予定簿・実行簿 製品販売予定簿 製品販売予定簿620 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_製品販売予定簿07製品販売_製品販売予定簿_九州07製品販売 c-01 予定簿・実行簿 製品販売予定簿 製品販売予定簿620 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)No.c-01とNo.c-03は項目が同じ■07製品販売_販売方法別07製品販売_販売方法別_まとめ07製品販売 c-02 予定簿・実行簿 販売方法別 販売方法別 予定簿集計表78 PDF まとめ 2 05-b-10 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
235 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_販売方法別07製品販売_販売方法別_本庁07製品販売 c-02 予定簿・実行簿 販売方法別 販売方法別 予定簿集計表78 PDF 本庁 2 １)・下２)記載のようにこの帳票で、立木販売と製品販売の情報の出力されるようになっている、両方のための帳票としてタイプ２で提供するのでどうか。
２)・c(02),c(03),c(04)は、この帳票の中に立木販売と製品販売の両方が出力されていて、立木販売、製品販売の共用の帳票として利用できるものになっている。
3)・上の認識(この帳票の中に立木販売と製品販売の両方が出力される)であっているか各局に確認する。
■07製品販売_販売方法別07製品販売_販売方法別_北海道07製品販売 c-02 予定簿・実行簿 販売方法別 販売方法別 予定簿集計表78 PDF 北海道 2 １)印刷する必要は無く、データを抽出できる方が望ましい。
２)確認用。
■07製品販売_販売方法別07製品販売_販売方法別_東北07製品販売 c-02 予定簿・実行簿 販売方法別 販売方法別 予定簿集計表78 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
立木販売の帳票の扱いと一緒でよい。
■07製品販売_販売方法別07製品販売_販売方法別_関東07製品販売 c-02 予定簿・実行簿 販売方法別 販売方法別 予定簿集計表78 PDF 関東 2 １)・データで出力したいためタイプ2・No.b-10に統合を検討■07製品販売_販売方法別07製品販売_販売方法別_中部07製品販売 c-02 予定簿・実行簿 販売方法別 販売方法別 予定簿集計表78 PDF 中部 2 １)予実管理が整備されれば活用するためタイプ2２)・現在は予定簿の入力を強制していないため各署ともに入力していない３)今後、規定が変わって予定簿を入力できる環境になればデータとして必要になるため必要。
■07製品販売_販売方法別07製品販売_販売方法別_近畿中国07製品販売 c-02 予定簿・実行簿 販売方法別 販売方法別 予定簿集計表78 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■07製品販売_販売方法別07製品販売_販売方法別_四国07製品販売 c-02 予定簿・実行簿 販売方法別 販売方法別 予定簿集計表78 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・データで出せて、立木販売、製品で区分できればよい。
■07製品販売_販売方法別07製品販売_販売方法別_九州07製品販売 c-02 予定簿・実行簿 販売方法別 販売方法別 予定簿集計表78 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_まとめ07製品販売 c-03 予定簿・実行簿 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF まとめ 2 05-b-1307-c-0107-c-0307-c-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_本庁07製品販売 c-03 予定簿・実行簿 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 本庁 2 １)・下２)記載のようにこの帳票で、立木販売と製品販売の情報の出力されるようになっている、両方のための帳票としてタイプ２で提供するのでどうか。
２)・c(02),c(03),c(04)は、この帳票の中に立木販売と製品販売の両方が出力されていて、立木販売、製品販売の共用の帳票として利用できるものになっている。
3)・上の認識(この帳票の中に立木販売と製品販売の両方が出力される)であっているか各局に確認する。
■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_北海道07製品販売 c-03 予定簿・実行簿 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 北海道 2 １)印刷する必要は無く、データを抽出できる方が望ましい。
２)確認用。
■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_東北07製品販売 c-03 予定簿・実行簿 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
立木販売の帳票の扱いと一緒でよい。
■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_関東07製品販売 c-03 予定簿・実行簿 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.b-13またはNo.c-10に統合を検討■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_中部07製品販売 c-03 予定簿・実行簿 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-３は10に統合を検討■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_近畿中国07製品販売 c-03 予定簿・実行簿 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_四国07製品販売 c-03 予定簿・実行簿 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-03に統合を検討■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_九州07製品販売 c-03 予定簿・実行簿 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-01に統合を検討■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_まとめ07製品販売 c-04 予定簿・実行簿 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF まとめ 2 07-c-0307-c-13１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_本庁07製品販売 c-04 予定簿・実行簿 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 本庁 2 １)・下２)記載のようにこの帳票で、立木販売と製品販売の情報の出力されるようになっている、両方のための帳票としてタイプ２で提供するのでどうか。
２)・c(02),c(03),c(04)は、この帳票の中に立木販売と製品販売の両方が出力されていて、立木販売、製品販売の共用の帳票として利用できるものになっている。
3)・上の認識(この帳票の中に立木販売と製品販売の両方が出力される)であっているか各局に確認する。
■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_北海道07製品販売 c-04 予定簿・実行簿 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 北海道 2 １)印刷する必要は無く、データを抽出できる方が望ましい。
２)確認用。
■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_東北07製品販売 c-04 予定簿・実行簿 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
立木販売の帳票の扱いと一緒でよい。
236 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_関東07製品販売 c-04 予定簿・実行簿 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-14に統合を検討■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_中部07製品販売 c-04 予定簿・実行簿 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 中部 2 １)予実管理が整備されれば活用するためタイプ2２)・現在は予定簿の入力を強制していないため各署ともに入力していない■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_近畿中国07製品販売 c-04 予定簿・実行簿 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_四国07製品販売 c-04 予定簿・実行簿 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-03に統合を検討■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_九州07製品販売 c-04 予定簿・実行簿 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_製品販売実行簿07製品販売_製品販売実行簿_まとめ07製品販売 c-05 予定簿・実行簿 製品販売実行簿 製品販売実行簿7746 PDF まとめ 2,4 １)印刷するためタイプ4とし、データとして出力する需要もあるためタイプ2も追加する。
また、他帳票への統合も検討する。
２)北海道・九州以外の局は印刷して使用している。
近畿中国局では経理課が主に支払の証明として使用している。
北海道局では主に署が使用しており、払出や日付の箇所は支払後に入力するなど項目によって値が確定する時期が異なり、PDF形式では入力・修正がしづらいためタイプ2を希望している。
３)様式の変更は可能である。
■07製品販売_製品販売実行簿07製品販売_製品販売実行簿_本庁07製品販売 c-05 予定簿・実行簿 製品販売実行簿 製品販売実行簿7746 PDF 本庁 4 １)・タイプ4として整理するのが適切であると考えている。
・各評定番号に対する内訳を閲覧できる方が望ましい。
・複数ページになっても問題無く、むしろ椪に関する情報と他の情報でページを分けて記載する方が見やすいと想定されるため、c(05)をタイプ4として整理する。
2)・様式と項目が通知で定められている。
・素材販売の際に非常に多くの椪について記載するため、複数ページにわたって椪番号を備考欄に記載している。
■07製品販売_製品販売実行簿07製品販売_製品販売実行簿_北海道07製品販売 c-05 予定簿・実行簿 製品販売実行簿 製品販売実行簿7746 PDF 北海道 2 １)・データで出力したいためタイプ2。
・データを加工できる方が望ましい。
・タイプ４だと日付もいれづらい。
２)・署で使用している。
・払出や日付の箇所等は支払いがあった段階で入力するため、本帳票をPDF出力した時点では入力できずPDFで加工せざるを得ない。
・署によっては契約明細等の補足資料を付けていた。
・地図など後ろにつけているという事例もある。
３)複数ページにわたっても問題無い。
４)・日付をいられるようにしたい。
■07製品販売_製品販売実行簿07製品販売_製品販売実行簿_東北07製品販売 c-05 予定簿・実行簿 製品販売実行簿 製品販売実行簿7746 PDF 東北 4 １)収穫実行簿と同じ扱いがよいためタイプ4■07製品販売_製品販売実行簿07製品販売_製品販売実行簿_関東07製品販売 c-05 予定簿・実行簿 製品販売実行簿 製品販売実行簿7746 PDF 関東 4 １)印刷するためタイプ4■07製品販売_製品販売実行簿07製品販売_製品販売実行簿_中部07製品販売 c-05 予定簿・実行簿 製品販売実行簿 製品販売実行簿7746 PDF 中部 4 １)様式の変更も可能であるため綺麗に整理してタイプ4２)・印刷して使っている。
３)椪は多くは作らないようにしているが、椪一覧は必要。
４)通知の見直しも含めて、椪番号を別紙にする方向で様式を検討していく。
・椪一覧が２ページになっても問題はない。
■07製品販売_製品販売実行簿07製品販売_製品販売実行簿_近畿中国07製品販売 c-05 予定簿・実行簿 製品販売実行簿 製品販売実行簿7746 PDF 近畿中国 4 １)・経理で本表を支払いの証明書類として使っているのでタイプ４２)経理が本帳票を支払の証明として使用している・債権の書類で付けている・経理の債権通知書と合っているか確認している。
■07製品販売_製品販売実行簿07製品販売_製品販売実行簿_四国07製品販売 c-05 予定簿・実行簿 製品販売実行簿 製品販売実行簿7746 PDF 四国 4 １)・印刷する必要があるためタイプ4３)・椪番号は、備考ではなく、２ページにわたるならば、樹種が２ページ目の方がよい。
通知と併せて見直してほしい。
四国バーチャル椪で、数量を抑えている。
■07製品販売_製品販売実行簿07製品販売_製品販売実行簿_九州07製品販売 c-05 予定簿・実行簿 製品販売実行簿 製品販売実行簿7746 PDF 九州 2,4 １)CSVとして出力してテンプレートで整理できれば良い、またデータとして扱えると良いためタイプ2２)立木販売と製品販売の同じ様式のものをチェック＆統合をするのが良い■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_まとめ07製品販売 c-06 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF まとめ 2 ○ １)帳票定義体により様式を整えてデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・九州・中部局は契約書の添付資料として印刷して使用している。
関東局でも印刷して使用しているが、Excelで管理している。
３)項目等が不十分であるため様式を使いやすいように変更する需要がある。
■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_本庁07製品販売 c-06 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
237 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_北海道07製品販売 c-06 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 北海道 4 １)印刷したいためタイプ4・使い勝手がよくなるのであれば、印刷用にレイアウトを整えられるタイプ４が望ましい。
・必要なデータが取り出せて、通知改正を踏まえて様式を整えるということがもっともよい。
２)・紙ベースで契約書にも付ける。
３)・項目によっては手書きしたり、印刷した紙を切り貼りしたりしている。
それが改善されると嬉しい。
・番号を追加したりしている。
使い勝手が悪い。
■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_東北07製品販売 c-06 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_関東07製品販売 c-06 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 関東 2,4 １)データで出力したい、かつ印刷もしたいためタイプ2,4２)Excelで管理を行っている。
印刷して公売、システム販売の相手方に渡している。
■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_中部07製品販売 c-06 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)売った方に、契約書の付属資料として手交。
Excel形式で問題ない。
３)No.c-05にNo06 を統合することを検討■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_近畿中国07製品販売 c-06 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・素材の公売のときにのみ使用する・近中では使っていないが、将来使用する可能性が無いとは断言できない■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_四国07製品販売 c-06 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_九州07製品販売 c-06 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)契約書に添付する書類■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_まとめ07製品販売 c-07 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF まとめ 2 ○ １)帳票定義体により様式を整えてデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・九州・中部局は契約書の添付資料として印刷して使用している。
関東局でも印刷して使用しているが、Excelで管理している。
３)項目等が不十分であるため様式を使いやすいように変更する需要がある。
■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_本庁07製品販売 c-07 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_北海道07製品販売 c-07 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 北海道 4 １)印刷したいためタイプ4・使い勝手がよくなるのであれば、印刷用にレイアウトを整えられるタイプ４が望ましい。
・必要なデータが取り出せて、通知改正を踏まえて様式を整えるということがもっともよい。
２)・紙ベースで契約書にも付ける。
３)・項目によっては手書きしたり、印刷した紙を切り貼りしたりしている。
それが改善されると嬉しい。
・番号を追加したりしている。
使い勝手が悪い。
■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_東北07製品販売 c-07 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_関東07製品販売 c-07 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 関東 2,4 １)データで出力したい、かつ印刷もしたいためタイプ2,4２)Excelで管理を行っている。
印刷して公売、システム販売の相手方に渡している。
■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_中部07製品販売 c-07 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)売った方に、契約書の付属資料として手交。
Excel形式で問題ない。
３)No.c-05にNo06 を統合することを検討■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_近畿中国07製品販売 c-07 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・素材の公売のときにのみ使用する・近中では使っていないが、将来使用する可能性が無いとは断言できない■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_四国07製品販売 c-07 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売物件明細書07製品販売_販売物件明細書_九州07製品販売 c-07 物件明細書 販売物件明細書 販売物件明細書5262 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)契約書に添付する書類■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_まとめ07製品販売 c-08 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局以外は全幹材に関する業務が発生しないため本帳票を使用していない。
中部局は数年に一度全幹材に関する業務を行うため稀に本帳票を使用している。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_本庁07製品販売 c-08 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 本庁 1 １)・利用件数が０であり、タイプ１で提案する。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_北海道07製品販売 c-08 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 北海道 1 １)不要である。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_東北07製品販売 c-08 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)今も今後も不要。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_関東07製品販売 c-08 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_中部07製品販売 c-08 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・今年、全幹材販売を１件実施する予定・例年のあるものではなく、全幹材の需要があり、署が全幹材の販売をする場合に使用している。
３)No.c-08に09の統合を検討■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_近畿中国07製品販売 c-08 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)全幹材の業務を行っていないため使用していない■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_四国07製品販売 c-08 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・全幹材の業務を行っていない。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_九州07製品販売 c-08 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1238 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_まとめ07製品販売 c-09 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局以外は全幹材に関する業務が発生しないため本帳票を使用していない。
中部局は数年に一度全幹材に関する業務を行うため稀に本帳票を使用している。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_本庁07製品販売 c-09 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 本庁 1 １)・利用件数が０であり、タイプ１で提案する。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_北海道07製品販売 c-09 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 北海道 1 １)不要である。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_東北07製品販売 c-09 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)今も今後も不要。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_関東07製品販売 c-09 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_中部07製品販売 c-09 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・今年、全幹材販売を１件実施する予定・例年のあるものではなく、全幹材の需要があり、署が全幹材の販売をする場合に使用している。
３)No.c-08に09の統合を検討■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_近畿中国07製品販売 c-09 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)全幹材の業務を行っていないため使用していない■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_四国07製品販売 c-09 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・全幹材の業務を行っていない。
■07製品販売_全幹材販売物件明細書07製品販売_全幹材販売物件明細書_九州07製品販売 c-09 物件明細書 全幹材販売物件明細書 全幹材販売物件明細書0 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_まとめ07製品販売 c-10 予定総括リスト 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF まとめ 2 05-b-1307-c-0107-c-0307-c-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_本庁07製品販売 c-10 予定総括リスト 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 本庁 2 １)・利用件数が０であり、タイプ１で提案する。
■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_北海道07製品販売 c-10 予定総括リスト 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 北海道 2 １)印刷する必要は無く、データを抽出できる方が望ましい。
２)確認用。
■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_東北07製品販売 c-10 予定総括リスト 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
立木販売の帳票の扱いと一緒でよい。
■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_関東07製品販売 c-10 予定総括リスト 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.b-13またはNo.c-10に統合を検討■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_中部07製品販売 c-10 予定総括リスト 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-３は10に統合を検討■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_近畿中国07製品販売 c-10 予定総括リスト 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_四国07製品販売 c-10 予定総括リスト 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-03に統合を検討■07製品販売_販売予定表(立木販売等)07製品販売_販売予定表(立木販売等)_九州07製品販売 c-10 予定総括リスト 販売予定表(立木販売等) 販売予定表 予定簿集計表53 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-01に統合を検討239 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_月別販売計画(販売方法別)07製品販売_月別販売計画(販売方法別)_まとめ07製品販売 c-11 予定総括リスト 月別販売計画(販売方法別) 月別販売計画(販売方法別)312 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四まとめ 2 05-b-13 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局は刷新システム外のExcelで販売計画を管理している。
■07製品販売_月別販売計画(販売方法別)07製品販売_月別販売計画(販売方法別)_本庁07製品販売 c-11 予定総括リスト 月別販売計画(販売方法別) 月別販売計画(販売方法別)312 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力できるタイプ2を提案する。
・c(12)は、c(11)に統合したい。
■07製品販売_月別販売計画(販売方法別)07製品販売_月別販売計画(販売方法別)_北海道07製品販売 c-11 予定総括リスト 月別販売計画(販売方法別) 月別販売計画(販売方法別)312 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四北海道 1 １)削除して問題無い。
２)・使用していない。
・次月の販売予定量を署ごとに局へExcel・メールベースで報告されている。
240 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_月別販売計画(販売方法別)07製品販売_月別販売計画(販売方法別)_東北07製品販売 c-11 予定総括リスト 月別販売計画(販売方法別) 月別販売計画(販売方法別)312 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使ってはいないがデータで出てくると活用できる。
■07製品販売_月別販売計画(販売方法別)07製品販売_月別販売計画(販売方法別)_関東07製品販売 c-11 予定総括リスト 月別販売計画(販売方法別) 月別販売計画(販売方法別)312 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)計画のためNo.c-15の予定表よりも先(最初)に出力される■07製品販売_月別販売計画(販売方法別)07製品販売_月別販売計画(販売方法別)_中部07製品販売 c-11 予定総括リスト 月別販売計画(販売方法別) 月別販売計画(販売方法別)312 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)普段はExcelで作業している３)No.c-11にNo.c-12、15、16の統合を検討241 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_月別販売計画(販売方法別)07製品販売_月別販売計画(販売方法別)_近畿中国07製品販売 c-11 予定総括リスト 月別販売計画(販売方法別) 月別販売計画(販売方法別)312 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_月別販売計画(販売方法別)07製品販売_月別販売計画(販売方法別)_四国07製品販売 c-11 予定総括リスト 月別販売計画(販売方法別) 月別販売計画(販売方法別)312 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・Excelで販売計画立てて管理していおり、システムにはそのExcelを基に署に入力してもらっている・おそらく署ではそのExcelに併せて、刷新に打ち込んでいる。
■07製品販売_月別販売計画(販売方法別)07製品販売_月別販売計画(販売方法別)_九州07製品販売 c-11 予定総括リスト 月別販売計画(販売方法別) 月別販売計画(販売方法別)312 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・立木販売No.b-13に統合を検討２)立木販売と同じ様式で入口が違うだけ242 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_月別販売計画(樹種別)07製品販売_月別販売計画(樹種別)_まとめ07製品販売 c-12 予定総括リスト 月別販売計画(樹種別) 月別販売計画(樹種別)54 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四まとめ 2 05-b-1307-c-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局は刷新システム外のExcelで販売計画を管理している。
■07製品販売_月別販売計画(樹種別)07製品販売_月別販売計画(樹種別)_本庁07製品販売 c-12 予定総括リスト 月別販売計画(樹種別) 月別販売計画(樹種別)54 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四本庁 1 １)・データがCSVファイルに出力できるタイプ2を提案する。
・c(12)は、c(11)に統合したい。
■07製品販売_月別販売計画(樹種別)07製品販売_月別販売計画(樹種別)_北海道07製品販売 c-12 予定総括リスト 月別販売計画(樹種別) 月別販売計画(樹種別)54 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四北海道 1 １)削除して問題無い。
２)・使用していない。
・次月の販売予定量を署ごとに局へExcel・メールベースで報告されている。
243 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_月別販売計画(樹種別)07製品販売_月別販売計画(樹種別)_東北07製品販売 c-12 予定総括リスト 月別販売計画(樹種別) 月別販売計画(樹種別)54 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使ってはいないがデータで出てくると活用できる。
■07製品販売_月別販売計画(樹種別)07製品販売_月別販売計画(樹種別)_関東07製品販売 c-12 予定総括リスト 月別販売計画(樹種別) 月別販売計画(樹種別)54 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-11に統合を検討■07製品販売_月別販売計画(樹種別)07製品販売_月別販売計画(樹種別)_中部07製品販売 c-12 予定総括リスト 月別販売計画(樹種別) 月別販売計画(樹種別)54 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-11にNo.c-12、15、16の統合を検討244 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_月別販売計画(樹種別)07製品販売_月別販売計画(樹種別)_近畿中国07製品販売 c-12 予定総括リスト 月別販売計画(樹種別) 月別販売計画(樹種別)54 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-11に統合を検討■07製品販売_月別販売計画(樹種別)07製品販売_月別販売計画(樹種別)_四国07製品販売 c-12 予定総括リスト 月別販売計画(樹種別) 月別販売計画(樹種別)54 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_月別販売計画(樹種別)07製品販売_月別販売計画(樹種別)_九州07製品販売 c-12 予定総括リスト 月別販売計画(樹種別) 月別販売計画(樹種別)54 PDF AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(300関東)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(400中部)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(500近畿中国)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(600四九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・立木販売No.b-13に統合を検討２)立木販売と同じ様式で入口が違うだけ245 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_まとめ07製品販売 c-13 予定総括リスト 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF まとめ 2 07-c-0307-c-13１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_本庁07製品販売 c-13 予定総括リスト 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力できるタイプ2を提案する。
・c(12)は、c(11)に統合したい。
■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_北海道07製品販売 c-13 予定総括リスト 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 北海道 2 １)印刷する必要は無く、データを抽出できる方が望ましい。
２)確認用。
■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_東北07製品販売 c-13 予定総括リスト 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
立木販売の帳票の扱いと一緒でよい。
■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_関東07製品販売 c-13 予定総括リスト 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-14に統合を検討■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_中部07製品販売 c-13 予定総括リスト 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 中部 2 １)予実管理が整備されれば活用するためタイプ2２)・現在は予定簿の入力を強制していないため各署ともに入力していない■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_近畿中国07製品販売 c-13 予定総括リスト 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_四国07製品販売 c-13 予定総括リスト 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-03に統合を検討■07製品販売_樹種別販売量(製品)07製品販売_樹種別販売量(製品)_九州07製品販売 c-13 予定総括リスト 樹種別販売量(製品) 樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL04007製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL040_まとめ07製品販売 c-14 予定総括リスト 販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF まとめ 2 07-c-02 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■07製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL04007製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL040_本庁07製品販売 c-14 予定総括リスト 販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
■07製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL04007製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL040_北海道07製品販売 c-14 予定総括リスト 販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL04007製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL040_東北07製品販売 c-14 予定総括リスト 販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL04007製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL040_関東07製品販売 c-14 予定総括リスト 販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL04007製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL040_中部07製品販売 c-14 予定総括リスト 販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL04007製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL040_近畿中国07製品販売 c-14 予定総括リスト 販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-02に統合を検討■07製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL04007製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL040_四国07製品販売 c-14 予定総括リスト 販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL04007製品販売_販売方法別※帳票ID：AE3EL040_九州07製品販売 c-14 予定総括リスト 販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-02販売方法別に統合を検討■07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)_まとめ07製品販売 c-15 予定総括リスト 月別販売予定表(販売方法別) 月別販売予定表(販売方法別)67 PDF まとめ 2 05-b-1307-c-0307-c-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は、業務から作成を依頼されている帳票の様式が本帳票の様式と同じであるため本帳票をデータで出力したいとしている。
246 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)_本庁07製品販売 c-15 予定総括リスト 月別販売予定表(販売方法別) 月別販売予定表(販売方法別)67 PDF 本庁 1 １)・年間利用件数が少ないc(15)及びc(16)は、c(11),c(12)への統合を考えたい。
■07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)_北海道07製品販売 c-15 予定総括リスト 月別販売予定表(販売方法別) 月別販売予定表(販売方法別)67 PDF 北海道 1 １)不要であるためタイプ1■07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)_東北07製品販売 c-15 予定総括リスト 月別販売予定表(販売方法別) 月別販売予定表(販売方法別)67 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)_関東07製品販売 c-15 予定総括リスト 月別販売予定表(販売方法別) 月別販売予定表(販売方法別)67 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2３)業務課から依頼されている様式と同じ様式で、システムから出力されるとよい■07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)_中部07製品販売 c-15 予定総括リスト 月別販売予定表(販売方法別) 月別販売予定表(販売方法別)67 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)現在は入力していない３)No.c-11にNo.c-12、15、16の統合を検討■07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)_近畿中国07製品販売 c-15 予定総括リスト 月別販売予定表(販売方法別) 月別販売予定表(販売方法別)67 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)・立木販売No.b-13販売予定表・月別販売計画表に統合を検討、C-16も含めて統合を検討。
■07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)_四国07製品販売 c-15 予定総括リスト 月別販売予定表(販売方法別) 月別販売予定表(販売方法別)67 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・使っていない３)・統合を検討し削除でOK。
■07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)07製品販売_月別販売予定表(販売方法別)_九州07製品販売 c-15 予定総括リスト 月別販売予定表(販売方法別) 月別販売予定表(販売方法別)67 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-03販売予定表(立木販売等)に統合を検討■07製品販売_月別販売予定表(樹種別)07製品販売_月別販売予定表(樹種別)_まとめ07製品販売 c-16 予定総括リスト 月別販売予定表(樹種別) 月別販売予定表(樹種別)39 PDF まとめ 2 05-b-1307-c-0307-c-1207-c-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■07製品販売_月別販売予定表(樹種別)07製品販売_月別販売予定表(樹種別)_本庁07製品販売 c-16 予定総括リスト 月別販売予定表(樹種別) 月別販売予定表(樹種別)39 PDF 本庁 1 １)・年間利用件数が少ないc(15)及びc(16)は、c(11),c(12)への統合を考えたい。
■07製品販売_月別販売予定表(樹種別)07製品販売_月別販売予定表(樹種別)_北海道07製品販売 c-16 予定総括リスト 月別販売予定表(樹種別) 月別販売予定表(樹種別)39 PDF 北海道 1 １)不要である。
■07製品販売_月別販売予定表(樹種別)07製品販売_月別販売予定表(樹種別)_東北07製品販売 c-16 予定総括リスト 月別販売予定表(樹種別) 月別販売予定表(樹種別)39 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_月別販売予定表(樹種別)07製品販売_月別販売予定表(樹種別)_関東07製品販売 c-16 予定総括リスト 月別販売予定表(樹種別) 月別販売予定表(樹種別)39 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-16に統合を検討■07製品販売_月別販売予定表(樹種別)07製品販売_月別販売予定表(樹種別)_中部07製品販売 c-16 予定総括リスト 月別販売予定表(樹種別) 月別販売予定表(樹種別)39 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)現在は入力していない３)No.c-11にNo.c-12、15、16の統合を検討■07製品販売_月別販売予定表(樹種別)07製品販売_月別販売予定表(樹種別)_近畿中国07製品販売 c-16 予定総括リスト 月別販売予定表(樹種別) 月別販売予定表(樹種別)39 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)・立木販売No.b-13販売予定表・月別販売計画表に統合を検討■07製品販売_月別販売予定表(樹種別)07製品販売_月別販売予定表(樹種別)_四国07製品販売 c-16 予定総括リスト 月別販売予定表(樹種別) 月別販売予定表(樹種別)39 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■07製品販売_月別販売予定表(樹種別)07製品販売_月別販売予定表(樹種別)_九州07製品販売 c-16 予定総括リスト 月別販売予定表(樹種別) 月別販売予定表(樹種別)39 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-03販売予定表(立木販売等)に統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表07製品販売_樹種別素材販売量内訳表_まとめ07製品販売 c-17 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表 樹種別素材販売量内訳表3456 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北・近畿中国局は本帳票を使用している。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表07製品販売_樹種別素材販売量内訳表_本庁07製品販売 c-17 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表 樹種別素材販売量内訳表3456 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良く、タイプ2を提案する。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表07製品販売_樹種別素材販売量内訳表_北海道07製品販売 c-17 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表 樹種別素材販売量内訳表3456 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表07製品販売_樹種別素材販売量内訳表_東北07製品販売 c-17 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表 樹種別素材販売量内訳表3456 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使っている■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表07製品販売_樹種別素材販売量内訳表_関東07製品販売 c-17 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表 樹種別素材販売量内訳表3456 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表07製品販売_樹種別素材販売量内訳表_中部07製品販売 c-17 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表 樹種別素材販売量内訳表3456 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-17にc-27の統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表07製品販売_樹種別素材販売量内訳表_近畿中国07製品販売 c-17 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表 樹種別素材販売量内訳表3456 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表07製品販売_樹種別素材販売量内訳表_四国07製品販売 c-17 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表 樹種別素材販売量内訳表3456 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2247 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表07製品販売_樹種別素材販売量内訳表_九州07製品販売 c-17 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表 樹種別素材販売量内訳表3456 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)_まとめ07製品販売 c-18 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF まとめ 2 07-c-19 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は会計検査で本帳票に含まれる予決令の条項を適用した契約を対象とする場合があり、本帳票を使用している。
■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)_本庁07製品販売 c-18 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF 本庁 1 １)・c(18)は既にc(17)に付随して出力されているため、c(18)単体としては削除して問題無い。
・利用もなく、c(18)は対応1とする。
■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)_北海道07製品販売 c-18 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF 北海道 1 １)不要である。
■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)_東北07製品販売 c-18 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)官公造林に関する項目だが実行総括表の項目に含まれる■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)_関東07製品販売 c-18 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-19に統合を検討■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)_中部07製品販売 c-18 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-19にNo.c-18の統合を検討■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)_近畿中国07製品販売 c-18 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・予定簿入力時に適用条項を入力しているが、確認する必要が無い・会計検査の際に予決令のこの条項を適用したものを対象とする場合があり使用する可能性があるので、大元データのCSVに出ていれば問題ない・小計等の項目が不要・製品販売ではなく立木販売の項目として適用されている・立木販売と製品販売の項目を分ける必要はある■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)_四国07製品販売 c-18 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)_九州07製品販売 c-18 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF 九州 2 １)データで出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)_まとめ07製品販売 c-19 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF まとめ 2 07-c-18 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局は実行総括の際に本帳票を使用している。
３)近畿中国局は、本帳票に幼齢林補償の件数や金額が表示されているが、それらは立木販売の項目であり製品として販売することがないため存在意義があまりないとしている。
■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)_本庁07製品販売 c-19 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)_北海道07製品販売 c-19 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに使用している。
■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)_東北07製品販売 c-19 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括で利用しているので2でよい。
■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)_関東07製品販売 c-19 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)_中部07製品販売 c-19 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している３)No.c-19にNo.c-18の統合を検討■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)_近畿中国07製品販売 c-19 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・幼齢林補償の件数や金額を表示されているが、それらは立木販売の項目であり製品として販売することがないため存在意義があまりない３)・No.c-18に統合を検討・見やすい表であるため変更する必要はなく、製品・立木販売で分けて表示してほしい■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)_四国07製品販売 c-19 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-19に統合を検討・統合して一緒のデータになると邪魔になる場合がある。
これに関しては横に並ぶのであれば問題ない■07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)07製品販売_販売方法別適用条項別内訳表(国有林)_九州07製品販売 c-19 実行総括リスト 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF 九州 2 １)・データで出力できればよいためタイプ2・No.c-19と統合してもよい■07製品販売_販売金額総括表07製品販売_販売金額総括表_まとめ07製品販売 c-20 実行総括リスト 販売金額総括表 販売等金額総括表5656 PDF まとめ 2 ○ １)帳票定義体により様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
■07製品販売_販売金額総括表07製品販売_販売金額総括表_本庁07製品販売 c-20 実行総括リスト 販売金額総括表 販売等金額総括表5656 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
・ただし、c(25)及びc(26)は機能類型別表であるため他の帳票に統合する(タイプ1)。
■07製品販売_販売金額総括表07製品販売_販売金額総括表_北海道07製品販売 c-20 実行総括リスト 販売金額総括表 販売等金額総括表5656 PDF 北海道 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
248 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_販売金額総括表07製品販売_販売金額総括表_東北07製品販売 c-20 実行総括リスト 販売金額総括表 販売等金額総括表5656 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
■07製品販売_販売金額総括表07製品販売_販売金額総括表_関東07製品販売 c-20 実行総括リスト 販売金額総括表 販売等金額総括表5656 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_販売金額総括表07製品販売_販売金額総括表_中部07製品販売 c-20 実行総括リスト 販売金額総括表 販売等金額総括表5656 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売金額総括表07製品販売_販売金額総括表_近畿中国07製品販売 c-20 実行総括リスト 販売金額総括表 販売等金額総括表5656 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売金額総括表07製品販売_販売金額総括表_四国07製品販売 c-20 実行総括リスト 販売金額総括表 販売等金額総括表5656 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■07製品販売_販売金額総括表07製品販売_販売金額総括表_九州07製品販売 c-20 実行総括リスト 販売金額総括表 販売等金額総括表5656 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・テンプレートで帳票の様式を整える■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表_まとめ07製品販売 c-21 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF まとめ 2 07-c-20 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表_本庁07製品販売 c-21 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
・ただし、c(25)及びc(26)は機能類型別表であるため他の帳票に統合する(タイプ1)。
■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表_北海道07製品販売 c-21 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF 北海道 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表_東北07製品販売 c-21 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表_関東07製品販売 c-21 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表_中部07製品販売 c-21 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表_近畿中国07製品販売 c-21 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表_四国07製品販売 c-21 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表_九州07製品販売 c-21 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)企画調整課から必要とされている■07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳_まとめ07製品販売 c-22 実行総括リスト (資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF まとめ 2 07-c-20 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
■07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳_本庁07製品販売 c-22 実行総括リスト (資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
・ただし、c(25)及びc(26)は機能類型別表であるため他の帳票に統合する(タイプ1)。
■07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳_北海道07製品販売 c-22 実行総括リスト (資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF 北海道 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳_東北07製品販売 c-22 実行総括リスト (資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
■07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳_関東07製品販売 c-22 実行総括リスト (資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳_中部07製品販売 c-22 実行総括リスト (資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳_近畿中国07製品販売 c-22 実行総括リスト (資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳_四国07製品販売 c-22 実行総括リスト (資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳07製品販売_(資料)副産物・土石・製品販売内訳_九州07製品販売 c-22 実行総括リスト (資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)企画調整課から必要とされている249 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表_まとめ07製品販売 c-23 実行総括リスト (資料)適用条項事由別内訳表 (資料)適用条項事由別内訳表933 PDF まとめ 2 07-c-20 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
■07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表_本庁07製品販売 c-23 実行総括リスト (資料)適用条項事由別内訳表 (資料)適用条項事由別内訳表933 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
・ただし、c(25)及びc(26)は機能類型別表であるため他の帳票に統合する(タイプ1)。
■07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表_北海道07製品販売 c-23 実行総括リスト (資料)適用条項事由別内訳表 (資料)適用条項事由別内訳表933 PDF 北海道 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表_東北07製品販売 c-23 実行総括リスト (資料)適用条項事由別内訳表 (資料)適用条項事由別内訳表933 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
■07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表_関東07製品販売 c-23 実行総括リスト (資料)適用条項事由別内訳表 (資料)適用条項事由別内訳表933 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表_中部07製品販売 c-23 実行総括リスト (資料)適用条項事由別内訳表 (資料)適用条項事由別内訳表933 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表_近畿中国07製品販売 c-23 実行総括リスト (資料)適用条項事由別内訳表 (資料)適用条項事由別内訳表933 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表_四国07製品販売 c-23 実行総括リスト (資料)適用条項事由別内訳表 (資料)適用条項事由別内訳表933 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表07製品販売_(資料)適用条項事由別内訳表_九州07製品販売 c-23 実行総括リスト (資料)適用条項事由別内訳表 (資料)適用条項事由別内訳表933 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)企画調整課から必要とされている■07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)_まとめ07製品販売 c-24 実行総括リスト 製品販売内訳(事業区分別) 製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF まとめ 2 07-c-20 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
■07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)_本庁07製品販売 c-24 実行総括リスト 製品販売内訳(事業区分別) 製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
・ただし、c(25)及びc(26)は機能類型別表であるため他の帳票に統合する(タイプ1)。
■07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)_北海道07製品販売 c-24 実行総括リスト 製品販売内訳(事業区分別) 製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF 北海道 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)_東北07製品販売 c-24 実行総括リスト 製品販売内訳(事業区分別) 製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
■07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)_関東07製品販売 c-24 実行総括リスト 製品販売内訳(事業区分別) 製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)_中部07製品販売 c-24 実行総括リスト 製品販売内訳(事業区分別) 製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)_近畿中国07製品販売 c-24 実行総括リスト 製品販売内訳(事業区分別) 製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)_四国07製品販売 c-24 実行総括リスト 製品販売内訳(事業区分別) 製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している■07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)07製品販売_製品販売内訳(事業区分別)_九州07製品販売 c-24 実行総括リスト 製品販売内訳(事業区分別) 製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)企画調整課から必要とされている■07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)_まとめ07製品販売 c-25 実行総括リスト 販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF まとめ 2 07-c-20 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)四国局では本帳票を計画課が使用する可能性がある。
３)材積を小数点まで表示する需要が九州局にある。
■07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)_本庁07製品販売 c-25 実行総括リスト 販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF 本庁 1 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
・ただし、c(25)及びc(26)は機能類型別表であるため他の帳票に統合する(タイプ1)。
■07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)_北海道07製品販売 c-25 実行総括リスト 販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)_東北07製品販売 c-25 実行総括リスト 販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
250 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)_関東07製品販売 c-25 実行総括リスト 販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)_中部07製品販売 c-25 実行総括リスト 販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)機能類型別を使うことは無い■07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)_近畿中国07製品販売 c-25 実行総括リスト 販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)_四国07製品販売 c-25 実行総括リスト 販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・機能類型別は計画課が使用する可能性がある■07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)07製品販売_販売金額総括表(機能類型別表)_九州07製品販売 c-25 実行総括リスト 販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20に統合を検討４)･c-25:小数点まで出したい。
■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)_まとめ07製品販売 c-26 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF まとめ 2 07-c-2007-c-25１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)_本庁07製品販売 c-26 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF 本庁 1 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
・ただし、c(25)及びc(26)は機能類型別表であるため他の帳票に統合する(タイプ1)。
■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)_北海道07製品販売 c-26 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF 北海道 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)_東北07製品販売 c-26 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)_関東07製品販売 c-26 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)_中部07製品販売 c-26 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)機能類型別を使うことは無い■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)_近畿中国07製品販売 c-26 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-25に統合を検討■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)_四国07製品販売 c-26 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)07製品販売_木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)_九州07製品販売 c-26 実行総括リスト 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-21に統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)_まとめ07製品販売 c-27 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF まとめ 2 07-c-1707-c-20１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
また、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票とc-17は同様の帳票であり、四国局ではc-17を代わりに使用しているため本帳票は使用していない。
北海道局は使用しており、振興局からの照会でも使用できる可能性があるとしている。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)_本庁07製品販売 c-27 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
・ただし、c(25)及びc(26)は機能類型別表であるため他の帳票に統合する(タイプ1)。
251 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)_北海道07製品販売 c-27 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・振興局からの照会でも使えそう■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)_東北07製品販売 c-27 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)_関東07製品販売 c-27 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)利用していない。
３)No.c-17に統合を検討、事業区分別にでるように■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)_中部07製品販売 c-27 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-17にc-27の統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)_近畿中国07製品販売 c-27 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-17に統合を検討(区分分けを行う)■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)_四国07製品販売 c-27 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1３)・No.c-17を代わりに使用している■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)_九州07製品販売 c-27 実行総括リスト 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_システム販売実績表07製品販売_システム販売実績表_まとめ07製品販売 c-28 販売実績表・購入実績表 システム販売実績表 システム販売実績表134 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北局が稀に本帳票を確認する。
中部局は刷新システム外のExcelでシステム販売実績を管理しているため、本帳票は使用していない。
■07製品販売_システム販売実績表07製品販売_システム販売実績表_本庁07製品販売 c-28 販売実績表・購入実績表 システム販売実績表 システム販売実績表134 PDF 本庁 2 １)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
■07製品販売_システム販売実績表07製品販売_システム販売実績表_北海道07製品販売 c-28 販売実績表・購入実績表 システム販売実績表 システム販売実績表134 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに確認したい。
■07製品販売_システム販売実績表07製品販売_システム販売実績表_東北07製品販売 c-28 販売実績表・購入実績表 システム販売実績表 システム販売実績表134 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに見る■07製品販売_システム販売実績表07製品販売_システム販売実績表_関東07製品販売 c-28 販売実績表・購入実績表 システム販売実績表 システム販売実績表134 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用していない■07製品販売_システム販売実績表07製品販売_システム販売実績表_中部07製品販売 c-28 販売実績表・購入実績表 システム販売実績表 システム販売実績表134 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使っていない。
実績はExcelで集計している。
■07製品販売_システム販売実績表07製品販売_システム販売実績表_近畿中国07製品販売 c-28 販売実績表・購入実績表 システム販売実績表 システム販売実績表134 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_システム販売実績表07製品販売_システム販売実績表_四国07製品販売 c-28 販売実績表・購入実績表 システム販売実績表 システム販売実績表134 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・使ったことがない■07製品販売_システム販売実績表07製品販売_システム販売実績表_九州07製品販売 c-28 販売実績表・購入実績表 システム販売実績表 システム販売実績表134 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表_まとめ07製品販売 c-29 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績総計表 委託販売業者別販売実績総計表OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
中部局は現時点で使用していないが今後活用できるとしている。
北海道局では市場が少ないため本帳票を使用していない。
■07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表_本庁07製品販売 c-29 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績総計表 委託販売業者別販売実績総計表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表_北海道07製品販売 c-29 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績総計表 委託販売業者別販売実績総計表OLAP 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)北海道局は市場が少ないため使用していない。
■07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表_東北07製品販売 c-29 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績総計表 委託販売業者別販売実績総計表OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する■07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表_関東07製品販売 c-29 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績総計表 委託販売業者別販売実績総計表OLAP 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)署で確認したい帳票■07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表_中部07製品販売 c-29 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績総計表 委託販売業者別販売実績総計表OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していないが今後使用できそうである３)No.c-29と30は統合を検討252 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表_近畿中国07製品販売 c-29 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績総計表 委託販売業者別販売実績総計表OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討■07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表_四国07製品販売 c-29 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績総計表 委託販売業者別販売実績総計表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表07製品販売_委託販売業者別販売実績総計表_九州07製品販売 c-29 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績総計表 委託販売業者別販売実績総計表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表_まとめ07製品販売 c-30 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP まとめ 2 07-c-29 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
北海道局では市場が少ないため本帳票を使用していない。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
■07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表_本庁07製品販売 c-30 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表_北海道07製品販売 c-30 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)北海道局は市場が少ないため使用していない。
■07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表_東北07製品販売 c-30 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する■07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表_関東07製品販売 c-30 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)署で確認したい帳票■07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表_中部07製品販売 c-30 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-29と30は統合を検討■07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表_近畿中国07製品販売 c-30 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討■07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表_四国07製品販売 c-30 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表07製品販売_委託販売業者別販売実績明細一覧表_九州07製品販売 c-30 販売実績表・購入実績表 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)_まとめ07製品販売 c-31 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP まとめ 2 07-c-29 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
■07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)_本庁07製品販売 c-31 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)_北海道07製品販売 c-31 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに確認したい。
■07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)_東北07製品販売 c-31 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する■07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)_関東07製品販売 c-31 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)署で確認したい帳票■07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)_中部07製品販売 c-31 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-30,31,32,33,34は統合を検討■07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)_近畿中国07製品販売 c-31 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討■07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)_四国07製品販売 c-31 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入実績表(製品販売)_九州07製品販売 c-31 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2253 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)_まとめ07製品販売 c-32 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP まとめ 2 07-c-29 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
■07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)_本庁07製品販売 c-32 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)_北海道07製品販売 c-32 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに確認したい。
■07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)_東北07製品販売 c-32 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する■07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)_関東07製品販売 c-32 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.b-18に統合を検討■07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)_中部07製品販売 c-32 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-30,31,32,33,34は統合を検討■07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)_近畿中国07製品販売 c-32 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討■07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)_四国07製品販売 c-32 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入実績表(立木販売)_九州07製品販売 c-32 販売実績表・購入実績表 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)_まとめ07製品販売 c-33 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP まとめ 2 07-c-2907-c-31１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
北海道局は購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよいため本帳票は不要であるとしている。
■07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)_本庁07製品販売 c-33 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)_北海道07製品販売 c-33 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)不要である。
購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよい。
■07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)_東北07製品販売 c-33 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する■07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)_関東07製品販売 c-33 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)署で確認したい帳票■07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)_中部07製品販売 c-33 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-30,31,32,33,34は統合を検討■07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)_近畿中国07製品販売 c-33 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討■07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)_四国07製品販売 c-33 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(製品販売)_九州07製品販売 c-33 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)_まとめ07製品販売 c-34 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP まとめ 2 07-c-2907-c-31１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
北海道局は購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよいため本帳票は不要であるとしている。
■07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)_本庁07製品販売 c-34 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)_北海道07製品販売 c-34 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)不要である。
購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよい。
254 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)_東北07製品販売 c-34 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する■07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)_関東07製品販売 c-34 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP 関東 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)No.b-19に統合を検討■07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)_中部07製品販売 c-34 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-30,31,32,33,34は統合を検討■07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)_近畿中国07製品販売 c-34 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討■07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)_四国07製品販売 c-34 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)07製品販売_買受人別購入件数実績表(立木販売)_九州07製品販売 c-34 販売実績表・購入実績表 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_製品販売銘柄別実績表07製品販売_製品販売銘柄別実績表_まとめ07製品販売 c-35 販売実績表・購入実績表 製品販売銘柄別実績表 製品販売銘柄別実績表OLAP まとめ 2 07-c-29 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
中部局は他の販売実績表をピボットテーブルにより整理することで本帳票と同様の項目を確認できるため本帳票は不要であるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
CSV形式で出力した際にフィルターをかけられるよう全てのセルに値を入れる必要がある。
■07製品販売_製品販売銘柄別実績表07製品販売_製品販売銘柄別実績表_本庁07製品販売 c-35 販売実績表・購入実績表 製品販売銘柄別実績表 製品販売銘柄別実績表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_製品販売銘柄別実績表07製品販売_製品販売銘柄別実績表_北海道07製品販売 c-35 販売実績表・購入実績表 製品販売銘柄別実績表 製品販売銘柄別実績表OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2。
２)使用している。
３)フィルターをかけられるように空白セルを埋めてほしい。
■07製品販売_製品販売銘柄別実績表07製品販売_製品販売銘柄別実績表_東北07製品販売 c-35 販売実績表・購入実績表 製品販売銘柄別実績表 製品販売銘柄別実績表OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する■07製品販売_製品販売銘柄別実績表07製品販売_製品販売銘柄別実績表_関東07製品販売 c-35 販売実績表・購入実績表 製品販売銘柄別実績表 製品販売銘柄別実績表OLAP 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)署で確認したい帳票■07製品販売_製品販売銘柄別実績表07製品販売_製品販売銘柄別実績表_中部07製品販売 c-35 販売実績表・購入実績表 製品販売銘柄別実績表 製品販売銘柄別実績表OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)販売実績として出力してピボットで集計しているため、この帳票は使用していない。
■07製品販売_製品販売銘柄別実績表07製品販売_製品販売銘柄別実績表_近畿中国07製品販売 c-35 販売実績表・購入実績表 製品販売銘柄別実績表 製品販売銘柄別実績表OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討■07製品販売_製品販売銘柄別実績表07製品販売_製品販売銘柄別実績表_四国07製品販売 c-35 販売実績表・購入実績表 製品販売銘柄別実績表 製品販売銘柄別実績表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_製品販売銘柄別実績表07製品販売_製品販売銘柄別実績表_九州07製品販売 c-35 販売実績表・購入実績表 製品販売銘柄別実績表 製品販売銘柄別実績表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_月度局別実績表07製品販売_月度局別実績表_まとめ07製品販売 c-36 販売実績表・購入実績表 月度局別実績表 月度局別実績表(木材供給)0 CSV まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)本庁は使用している。
九州・四国局以外の局は使用していない。
３)本庁で各局が入力したデータを確認できるようにする必要がある。
■07製品販売_月度局別実績表07製品販売_月度局別実績表_本庁07製品販売 c-36 販売実績表・購入実績表 月度局別実績表 月度局別実績表(木材供給)0 CSV 本庁 2 １)・c(36)の内容は、現状では森林管理局から情報をもらっている。
・c(36)及びc(37)は、タイプ2として整理する提案としたい。
2)・c(36)は本庁で使用している。
■07製品販売_月度局別実績表07製品販売_月度局別実績表_北海道07製品販売 c-36 販売実績表・購入実績表 月度局別実績表 月度局別実績表(木材供給)0 CSV 北海道 1 １)・局としては使用していないためタイプ1・本庁で必要な形式を取り出せるようにしてほしい。
２)・局では使用していない。
・No.c-36,37は本庁で局のデータを取り出せるようにすべき、そうすれば報告もなくなる。
■07製品販売_月度局別実績表07製品販売_月度局別実績表_東北07製品販売 c-36 販売実績表・購入実績表 月度局別実績表 月度局別実績表(木材供給)0 CSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)本庁で使用している■07製品販売_月度局別実績表07製品販売_月度局別実績表_関東07製品販売 c-36 販売実績表・購入実績表 月度局別実績表 月度局別実績表(木材供給)0 CSV 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)本庁で使用している■07製品販売_月度局別実績表07製品販売_月度局別実績表_中部07製品販売 c-36 販売実績表・購入実績表 月度局別実績表 月度局別実績表(木材供給)0 CSV 中部 2 １)局としては不要のためタイプ1■07製品販売_月度局別実績表07製品販売_月度局別実績表_近畿中国07製品販売 c-36 販売実績表・購入実績表 月度局別実績表 月度局別実績表(木材供給)0 CSV 近畿中国 1 １)局としては使用していないためタイプ１255 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_月度局別実績表07製品販売_月度局別実績表_四国07製品販売 c-36 販売実績表・購入実績表 月度局別実績表 月度局別実績表(木材供給)0 CSV 四国 2 １)・タイプ２３)・署が実績(実行簿)を入力して確定しないとシステムに値が反映されない立木販売は払出しないと上がってこない、製品販売は契約の情報入力、樹種別と販売方法別でも代金の確定をしないと値が変わってくる■07製品販売_月度局別実績表07製品販売_月度局別実績表_九州07製品販売 c-36 販売実績表・購入実績表 月度局別実績表 月度局別実績表(木材供給)0 CSV 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_累計局別実績表07製品販売_累計局別実績表_まとめ07製品販売 c-37 販売実績表・購入実績表 累計局別実績表 累計局別実績表(木材供給)CSV まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)本庁は使用している。
九州・四国局以外の局は使用していない。
３)本庁で各局が入力したデータを確認できるようにする必要がある。
■07製品販売_累計局別実績表07製品販売_累計局別実績表_本庁07製品販売 c-37 販売実績表・購入実績表 累計局別実績表 累計局別実績表(木材供給)CSV 本庁 2 １)・c(36)の内容は、現状では森林管理局から情報をもらっている。
・c(36)及びc(37)は、タイプ2として整理する提案としたい。
2)・c(36)は本庁で使用している。
■07製品販売_累計局別実績表07製品販売_累計局別実績表_北海道07製品販売 c-37 販売実績表・購入実績表 累計局別実績表 累計局別実績表(木材供給)CSV 北海道 1 １)・局としては使用していないためタイプ1・本庁で必要な形式を取り出せるようにしてほしい。
２)・局では使用していない。
・No.c-36,37は本庁で局のデータを取り出せるようにすべき、そうすれば報告もなくなる。
■07製品販売_累計局別実績表07製品販売_累計局別実績表_東北07製品販売 c-37 販売実績表・購入実績表 累計局別実績表 累計局別実績表(木材供給)CSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)本庁で使用している■07製品販売_累計局別実績表07製品販売_累計局別実績表_関東07製品販売 c-37 販売実績表・購入実績表 累計局別実績表 累計局別実績表(木材供給)CSV 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)本庁で使用している■07製品販売_累計局別実績表07製品販売_累計局別実績表_中部07製品販売 c-37 販売実績表・購入実績表 累計局別実績表 累計局別実績表(木材供給)CSV 中部 2 １)局としては不要のためタイプ1■07製品販売_累計局別実績表07製品販売_累計局別実績表_近畿中国07製品販売 c-37 販売実績表・購入実績表 累計局別実績表 累計局別実績表(木材供給)CSV 近畿中国 1 １)局としては使用していないためタイプ１■07製品販売_累計局別実績表07製品販売_累計局別実績表_四国07製品販売 c-37 販売実績表・購入実績表 累計局別実績表 累計局別実績表(木材供給)CSV 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・通知・様式の確認が必要。
■07製品販売_累計局別実績表07製品販売_累計局別実績表_九州07製品販売 c-37 販売実績表・購入実績表 累計局別実績表 累計局別実績表(木材供給)CSV 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績_まとめ07製品販売 c-38 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－製品販売実績 製品販売実績 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)本庁は使用している。
九州・四国局以外の局は使用していない。
３)本庁で各局が入力したデータを確認できるようにする必要がある。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績_本庁07製品販売 c-38 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－製品販売実績 製品販売実績 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績_北海道07製品販売 c-38 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－製品販売実績 製品販売実績 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績_東北07製品販売 c-38 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－製品販売実績 製品販売実績 OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)重要な帳票、よく使用している■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績_関東07製品販売 c-38 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－製品販売実績 製品販売実績 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績_中部07製品販売 c-38 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－製品販売実績 製品販売実績 OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)製品販売の帳票としては、この帳票を最も多く使用している。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績_近畿中国07製品販売 c-38 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－製品販売実績 製品販売実績 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績_四国07製品販売 c-38 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－製品販売実績 製品販売実績 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績07製品販売_非定型ＲＮＥ－製品販売実績_九州07製品販売 c-38 販売実績表・購入実績表 非定型ＲＮＥ－製品販売実績 製品販売実績 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)とても使用している256 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_システム販売協定一覧表07製品販売_システム販売協定一覧表_まとめ07製品販売 c-39 一覧表 システム販売協定一覧表 システム販売協定一覧表36 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では署が使用している。
近畿中国局は協定に関する情報を一括して集計し、刷新システム外のファイルで管理しているため、本帳票を使用していない。
また、近畿中国局は販売実績が集計できていれば協定の集計もできていることになるため刷新システムに本帳票に関して入力する必要が無いとしている。
３)CSV形式で出力した際にフィルターをかけられるよう全てのセルに値を入れる必要がある。
■07製品販売_システム販売協定一覧表07製品販売_システム販売協定一覧表_本庁07製品販売 c-39 一覧表 システム販売協定一覧表 システム販売協定一覧表36 PDF 本庁 2 １)・利用状況タイプ２として提案する。
２)・c(39)は業務に活用できると考えているが、現状では使用している森林管理局は殆どいない。
・この帳票の存在を周知したい。
■07製品販売_システム販売協定一覧表07製品販売_システム販売協定一覧表_北海道07製品販売 c-39 一覧表 システム販売協定一覧表 システム販売協定一覧表36 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)そんなに頻繁に使用しない。
３)フィルターをかけられるように空白セルを埋めてほしい。
■07製品販売_システム販売協定一覧表07製品販売_システム販売協定一覧表_東北07製品販売 c-39 一覧表 システム販売協定一覧表 システム販売協定一覧表36 PDF 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)局で見ていないが署では見ているので、必要。
■07製品販売_システム販売協定一覧表07製品販売_システム販売協定一覧表_関東07製品販売 c-39 一覧表 システム販売協定一覧表 システム販売協定一覧表36 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_システム販売協定一覧表07製品販売_システム販売協定一覧表_中部07製品販売 c-39 一覧表 システム販売協定一覧表 システム販売協定一覧表36 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_システム販売協定一覧表07製品販売_システム販売協定一覧表_近畿中国07製品販売 c-39 一覧表 システム販売協定一覧表 システム販売協定一覧表36 PDF 近畿中国 1 １)局としては使用していないためタイプ1２)・データをわざわざ刷新に入れていない・局で一括して協定に関する情報を集計している・刷新システム外のファイルで定められた様式のもと管理している・販売実績が集計できていれば協定の集計もできていることになるため刷新にわざわざ入れなくてよい。
販売実績は、業務課に毎月報告。
４)・協定数量がいくらかといった本庁からの問い合わせ(四半期に1回)について、局で刷新に入力していれば本庁が確認できるであろう(本庁で情報を見られるようにすれば報告自体が不要になる、本庁が必要性を判断するもの)■07製品販売_システム販売協定一覧表07製品販売_システム販売協定一覧表_四国07製品販売 c-39 一覧表 システム販売協定一覧表 システム販売協定一覧表36 PDF 四国 1 １)・局としては使用していないためタイプ1■07製品販売_システム販売協定一覧表07製品販売_システム販売協定一覧表_九州07製品販売 c-39 一覧表 システム販売協定一覧表 システム販売協定一覧表36 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
使っている人がいる可能性はある。
■07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表_まとめ07製品販売 c-40 一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP まとめ 2 07-c-38 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を使用する需要があるかもしれないとしている。
東北局は各署の担当者が委託販売結果を刷新システム外のExcelで管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システム内で管理する需要はある。
■07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表_本庁07製品販売 c-40 一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表_北海道07製品販売 c-40 一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)データが網羅されていればそれでよいが、使い方がわからないようなものは不要である。
■07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表_東北07製品販売 c-40 一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)委託の販売結果は別途Excel表等で管理している。
刷新システムを通さず自前で管理している。
・物件を入れていることはないので、使っていない。
・外部などどこかに出す必要ないので、各署の担当で作っているのが実情。
・本来、システムで管理できるのがよい。
■07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表_関東07製品販売 c-40 一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)局では活用できないが署では利用要望があるかもしれない■07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表_中部07製品販売 c-40 一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)野帳は使用しているが、この帳票は使用していない。
■07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表_近畿中国07製品販売 c-40 一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)使用頻度は低い３)・c-38に統合を検討、定義体も不要■07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表_四国07製品販売 c-40 一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表07製品販売_改椪／合椪関連番号一覧表_九州07製品販売 c-40 一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表 改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_公売物件一覧表07製品販売_公売物件一覧表_まとめ07製品販売 c-41 一覧表 公売物件一覧表 公売物件一覧表OLAP まとめ 2 07-c-42 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)素材に関する帳票であり、中部局は素材の公売自体をしていないため本帳票を使用していない。
関東・東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理している。
そのため、東北局は本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
■07製品販売_公売物件一覧表07製品販売_公売物件一覧表_本庁07製品販売 c-41 一覧表 公売物件一覧表 公売物件一覧表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
257 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_公売物件一覧表07製品販売_公売物件一覧表_北海道07製品販売 c-41 一覧表 公売物件一覧表 公売物件一覧表OLAP 北海道 1 １)・使用していないためタイプ1・仮に残すとしても他の帳票にまとめてよい。
２)・使用したことが無く、使い方も分からない。
・データが網羅されていればそれでよいが、使い方がわからないようなものは不要である。
■07製品販売_公売物件一覧表07製品販売_公売物件一覧表_東北07製品販売 c-41 一覧表 公売物件一覧表 公売物件一覧表OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとに担当がExcelで管理している。
４)本来システムで一貫できればよい。
他の業務と連携できると活用できる。
■07製品販売_公売物件一覧表07製品販売_公売物件一覧表_関東07製品販売 c-41 一覧表 公売物件一覧表 公売物件一覧表OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)署はExcelで管理している■07製品販売_公売物件一覧表07製品販売_公売物件一覧表_中部07製品販売 c-41 一覧表 公売物件一覧表 公売物件一覧表OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・素材に関する帳票であるが、丸太の公売自体をしていない■07製品販売_公売物件一覧表07製品販売_公売物件一覧表_近畿中国07製品販売 c-41 一覧表 公売物件一覧表 公売物件一覧表OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_公売物件一覧表07製品販売_公売物件一覧表_四国07製品販売 c-41 一覧表 公売物件一覧表 公売物件一覧表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_公売物件一覧表07製品販売_公売物件一覧表_九州07製品販売 c-41 一覧表 公売物件一覧表 公売物件一覧表OLAP 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-42に統合を検討■07製品販売_公売結果一覧表(署用)07製品販売_公売結果一覧表(署用)_まとめ07製品販売 c-42 一覧表 公売結果一覧表(署用) 公売結果一覧表(署用)OLAP まとめ 2 07-c-41 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)素材に関する帳票であり、中部局は素材の公売自体をしていないため本帳票を使用していない。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
■07製品販売_公売結果一覧表(署用)07製品販売_公売結果一覧表(署用)_本庁07製品販売 c-42 一覧表 公売結果一覧表(署用) 公売結果一覧表(署用)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_公売結果一覧表(署用)07製品販売_公売結果一覧表(署用)_北海道07製品販売 c-42 一覧表 公売結果一覧表(署用) 公売結果一覧表(署用)OLAP 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)データが網羅されていれば使用できるが、網羅されておらず使い方がわからないため不要である。
■07製品販売_公売結果一覧表(署用)07製品販売_公売結果一覧表(署用)_東北07製品販売 c-42 一覧表 公売結果一覧表(署用) 公売結果一覧表(署用)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_公売結果一覧表(署用)07製品販売_公売結果一覧表(署用)_関東07製品販売 c-42 一覧表 公売結果一覧表(署用) 公売結果一覧表(署用)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_公売結果一覧表(署用)07製品販売_公売結果一覧表(署用)_中部07製品販売 c-42 一覧表 公売結果一覧表(署用) 公売結果一覧表(署用)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・素材に関する帳票であるが、丸太の公売自体をしていない■07製品販売_公売結果一覧表(署用)07製品販売_公売結果一覧表(署用)_近畿中国07製品販売 c-42 一覧表 公売結果一覧表(署用) 公売結果一覧表(署用)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_公売結果一覧表(署用)07製品販売_公売結果一覧表(署用)_四国07製品販売 c-42 一覧表 公売結果一覧表(署用) 公売結果一覧表(署用)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_公売結果一覧表(署用)07製品販売_公売結果一覧表(署用)_九州07製品販売 c-42 一覧表 公売結果一覧表(署用) 公売結果一覧表(署用)OLAP 九州 2 １)・データで出力したいためタイプ2・No.c-41に統合を検討(項目を精査)■07製品販売_公売結果一覧表(現場用)07製品販売_公売結果一覧表(現場用)_まとめ07製品販売 c-43 一覧表 公売結果一覧表(現場用) 公売結果一覧表(現場用)OLAP まとめ 2 07-c-41 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)素材に関する帳票であり、中部局は素材の公売自体をしていないため本帳票を使用していない。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
■07製品販売_公売結果一覧表(現場用)07製品販売_公売結果一覧表(現場用)_本庁07製品販売 c-43 一覧表 公売結果一覧表(現場用) 公売結果一覧表(現場用)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_公売結果一覧表(現場用)07製品販売_公売結果一覧表(現場用)_北海道07製品販売 c-43 一覧表 公売結果一覧表(現場用) 公売結果一覧表(現場用)OLAP 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)データが網羅されていれば使用できるが、網羅されておらず使い方がわからないため不要である。
■07製品販売_公売結果一覧表(現場用)07製品販売_公売結果一覧表(現場用)_東北07製品販売 c-43 一覧表 公売結果一覧表(現場用) 公売結果一覧表(現場用)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_公売結果一覧表(現場用)07製品販売_公売結果一覧表(現場用)_関東07製品販売 c-43 一覧表 公売結果一覧表(現場用) 公売結果一覧表(現場用)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_公売結果一覧表(現場用)07製品販売_公売結果一覧表(現場用)_中部07製品販売 c-43 一覧表 公売結果一覧表(現場用) 公売結果一覧表(現場用)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)・素材に関する帳票であるが、丸太の公売自体をしていない■07製品販売_公売結果一覧表(現場用)07製品販売_公売結果一覧表(現場用)_近畿中国07製品販売 c-43 一覧表 公売結果一覧表(現場用) 公売結果一覧表(現場用)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_公売結果一覧表(現場用)07製品販売_公売結果一覧表(現場用)_四国07製品販売 c-43 一覧表 公売結果一覧表(現場用) 公売結果一覧表(現場用)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2258 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_公売結果一覧表(現場用)07製品販売_公売結果一覧表(現場用)_九州07製品販売 c-43 一覧表 公売結果一覧表(現場用) 公売結果一覧表(現場用)OLAP 九州 2 １)・データで出力したいためタイプ2・No.c-41に統合を検討(項目を精査)■07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)_まとめ07製品販売 c-44 一覧表 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP まとめ 2 07-c-38 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は、製品販売実績表では椪番号単位での集計が無いため本帳票を必要としている。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
■07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)_本庁07製品販売 c-44 一覧表 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)_北海道07製品販売 c-44 一覧表 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)_東北07製品販売 c-44 一覧表 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)_関東07製品販売 c-44 一覧表 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)_中部07製品販売 c-44 一覧表 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)製品販売実績では、入番号単位では出ないので必要。
No.c-44と45は統合可能■07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)_近畿中国07製品販売 c-44 一覧表 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要■07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)_四国07製品販売 c-44 一覧表 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(椪番号単位)_九州07製品販売 c-44 一覧表 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)_まとめ07製品販売 c-45 一覧表 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP まとめ 2 07-c-3807-c-44１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は、製品販売実績表では椪番号単位での集計が無いため本帳票を必要としている。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
■07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)_本庁07製品販売 c-45 一覧表 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)_北海道07製品販売 c-45 一覧表 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)_東北07製品販売 c-45 一覧表 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)_関東07製品販売 c-45 一覧表 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)_中部07製品販売 c-45 一覧表 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-44に統合を検討３)製品販売実績では、入番号単位では出ないので必要。
No.c-44と45は統合可能■07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)_近畿中国07製品販売 c-45 一覧表 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要■07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)_四国07製品販売 c-45 一覧表 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件一覧表(評定番号単位)_九州07製品販売 c-45 一覧表 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-44に統合を検討(委託販売物件一覧表とする)259 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)_まとめ07製品販売 c-46 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)まとめ 2 07-c-38 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では他の手段によりデータを取得していたため現時点で本帳票をあまり使用していないが、今後活用できる可能性がある。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)_本庁07製品販売 c-46 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)_北海道07製品販売 c-46 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)北海道 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・使用できる可能性があるため残してほしい２)OLAP以外でデータを取得していたため、あまり使用していない。
260 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)_東北07製品販売 c-46 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)_関東07製品販売 c-46 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)_中部07製品販売 c-46 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-45と46は統合可能261 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)_近畿中国07製品販売 c-46 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)_四国07製品販売 c-46 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)_九州07製品販売 c-46 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2262 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)_まとめ07製品販売 c-47 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)まとめ 2 07-c-3807-c-46１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では他の手段によりデータを取得していたため現時点で本帳票をあまり使用していないが、今後活用できる可能性がある。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)_本庁07製品販売 c-47 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)_北海道07製品販売 c-47 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)北海道 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・使用できる可能性があるため残してほしい２)OLAP以外でデータを取得していたため、あまり使用していない。
263 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)_東北07製品販売 c-47 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)_関東07製品販売 c-47 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)_中部07製品販売 c-47 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-45と46は統合可能264 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)_近畿中国07製品販売 c-47 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)_四国07製品販売 c-47 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)07製品販売_委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)_九州07製品販売 c-47 一覧表 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-46に統合を検討(委託販売物件・結果一覧表とする)■07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表_まとめ07製品販売 c-48 一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP まとめ 2 07-c-38 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では本帳票を使用していないが、販売結果入力の際に椪番号毎に単価を入力している。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
265 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表_本庁07製品販売 c-48 一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表_北海道07製品販売 c-48 一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)・使用していない。
・結果入力の際に椪番号ごとに単価を入力してはいる■07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表_東北07製品販売 c-48 一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表_関東07製品販売 c-48 一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表_中部07製品販売 c-48 一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表_近畿中国07製品販売 c-48 一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要■07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表_四国07製品販売 c-48 一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表07製品販売_単価内訳表・未登録単価一覧表_九州07製品販売 c-48 一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表 単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_素材基準価格表07製品販売_素材基準価格表_まとめ07製品販売 c-49 一覧表 素材基準価格表 素材基準価格表OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
近畿中国局は本帳票単独での出力を希望している。
■07製品販売_素材基準価格表07製品販売_素材基準価格表_本庁07製品販売 c-49 一覧表 素材基準価格表 素材基準価格表OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_素材基準価格表07製品販売_素材基準価格表_北海道07製品販売 c-49 一覧表 素材基準価格表 素材基準価格表OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_素材基準価格表07製品販売_素材基準価格表_東北07製品販売 c-49 一覧表 素材基準価格表 素材基準価格表OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_素材基準価格表07製品販売_素材基準価格表_関東07製品販売 c-49 一覧表 素材基準価格表 素材基準価格表OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_素材基準価格表07製品販売_素材基準価格表_中部07製品販売 c-49 一覧表 素材基準価格表 素材基準価格表OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■07製品販売_素材基準価格表07製品販売_素材基準価格表_近畿中国07製品販売 c-49 一覧表 素材基準価格表 素材基準価格表OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・単独での出力を希望■07製品販売_素材基準価格表07製品販売_素材基準価格表_四国07製品販売 c-49 一覧表 素材基準価格表 素材基準価格表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_素材基準価格表07製品販売_素材基準価格表_九州07製品販売 c-49 一覧表 素材基準価格表 素材基準価格表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_市況率表07製品販売_市況率表_まとめ07製品販売 c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
近畿中国局は本帳票単独での出力を希望している。
■07製品販売_市況率表07製品販売_市況率表_本庁07製品販売 c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_市況率表07製品販売_市況率表_北海道07製品販売 c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_市況率表07製品販売_市況率表_東北07製品販売 c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_市況率表07製品販売_市況率表_関東07製品販売 c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_市況率表07製品販売_市況率表_中部07製品販売 c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■07製品販売_市況率表07製品販売_市況率表_近畿中国07製品販売 c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・単独での出力を希望266 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_市況率表07製品販売_市況率表_四国07製品販売 c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_市況率表07製品販売_市況率表_九州07製品販売 c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_産地増減率表07製品販売_産地増減率表_まとめ07製品販売 c-51 一覧表 産地増減率表 産地増減率表 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
近畿中国局は本帳票単独での出力を希望している。
■07製品販売_産地増減率表07製品販売_産地増減率表_本庁07製品販売 c-51 一覧表 産地増減率表 産地増減率表 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_産地増減率表07製品販売_産地増減率表_北海道07製品販売 c-51 一覧表 産地増減率表 産地増減率表 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
■07製品販売_産地増減率表07製品販売_産地増減率表_東北07製品販売 c-51 一覧表 産地増減率表 産地増減率表 OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい■07製品販売_産地増減率表07製品販売_産地増減率表_関東07製品販売 c-51 一覧表 産地増減率表 産地増減率表 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
■07製品販売_産地増減率表07製品販売_産地増減率表_中部07製品販売 c-51 一覧表 産地増減率表 産地増減率表 OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_産地増減率表07製品販売_産地増減率表_近畿中国07製品販売 c-51 一覧表 産地増減率表 産地増減率表 OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・単独での出力を希望■07製品販売_産地増減率表07製品販売_産地増減率表_四国07製品販売 c-51 一覧表 産地増減率表 産地増減率表 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_産地増減率表07製品販売_産地増減率表_九州07製品販売 c-51 一覧表 産地増減率表 産地増減率表 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_まとめ07製品販売 c-52 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(Ａ価格)算出表5477 PDF まとめ 4 １)印刷して利用するためタイプ4とする。
２)関東局は積算資料として使用している。
九州局は検算に使用している。
東北は予定価格評定調書に添付している。
４)様式は変更可能だが、綺麗に出力する需要がある。
■07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_本庁07製品販売 c-52 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(Ａ価格)算出表5477 PDF 本庁 4 １)・b(35)のレイアウトを多少変更して問題無ければ、画面化を行うタイプ4として整理したい。
2)・通知に様式が定められているが、PDF形式で出力する必要はない。
■07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_北海道07製品販売 c-52 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(Ａ価格)算出表5477 PDF 北海道 4 １)本庁の分類を維持する。
２)・北海道局では使用していない。
・計算方法が違うので、全国への統合は難しい。
■07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_東北07製品販売 c-52 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(Ａ価格)算出表5477 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4２)予定価格に添付しており、紙で綴って利用している。
４)レイアウト変更は特に問題ない。
■07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_関東07製品販売 c-52 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(Ａ価格)算出表5477 PDF 関東 4 １)・印刷するためタイプ4２)・積算資料に使用している■07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_中部07製品販売 c-52 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(Ａ価格)算出表5477 PDF 中部 4 １)様式が定められているのでタイプ4■07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_近畿中国07製品販売 c-52 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(Ａ価格)算出表5477 PDF 近畿中国 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)データを加工する需要は無い■07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_四国07製品販売 c-52 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(Ａ価格)算出表5477 PDF 四国 4 １)・印刷する必要があるためタイプ4２)・素材販売の単価一本でやる場合はこちらを使用する(近畿中国はそうらしい)３)・レイアウトは変更する可能性は良いが、きれいにでるように。
■07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表07製品販売_製品市場単価(Ａ価格)算出表_九州07製品販売 c-52 算出表・計算書 製品市場単価(Ａ価格)算出表 製品市場単価(Ａ価格)算出表5477 PDF 九州 4 １)検算しないといけないため紙でほしい、タイプ4２)検算に使用している■07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書_まとめ07製品販売 c-53 算出表・計算書 概算契約引渡物件代金計算書 概算契約引渡物件代金計算書PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要があるためタイプ4とする。
２)九州局は本帳票を印刷して外部に提出する。
四国局は証拠書類として本帳票を使用している。
北海道・中部局は概算販売を行っていないため本帳票を使用していない。
また、近畿中国局は現在概算販売を行っていないが、本帳票のデータを確認している。
267 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書_本庁07製品販売 c-53 算出表・計算書 概算契約引渡物件代金計算書 概算契約引渡物件代金計算書PDF 本庁 3 １)・データとしてダウンロードする作業に労力を要する可能性が高いため、c(53)はタイプ3として整理するのでどうか。
2)・c(53)はシステム販売における概算売り払いの残量を計算する機能による帳票であるが、現在は使用されていないと思われる。
職員はc(53)を印刷せず、予実状況を確認するために入力のみ行っている可能性がある。
３)・利用件数は不明(ブランク)であるが、概算売り払いは頻繁に実施しており、現行システムを使用しているか否かはともかく集計作業を行う必要があるため、概算売り払いの残量を計算する機能が次期システムにもあって然るべきではある。
■07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書_北海道07製品販売 c-53 算出表・計算書 概算契約引渡物件代金計算書 概算契約引渡物件代金計算書PDF 北海道 2 １)・データが出力されれば十分である。
・今後使用する可能性が無いとは言えないため残してほしい。
・PDFである必要は無い。
２)・システム販売のA販売の時に使用していたと思われる。
・北海道局は概算販売を行っていないため使用していないが、他局は使用していると思われる。
■07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書_東北07製品販売 c-53 算出表・計算書 概算契約引渡物件代金計算書 概算契約引渡物件代金計算書PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)概算を行っている署がほぼない(５署くらい)のでほぼ使われていないが残しておいてよい。
確認以外の利用はないと思う。
■07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書_関東07製品販売 c-53 算出表・計算書 概算契約引渡物件代金計算書 概算契約引渡物件代金計算書PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)簡易な印刷ができればよい■07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書_中部07製品販売 c-53 算出表・計算書 概算契約引渡物件代金計算書 概算契約引渡物件代金計算書PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)概算契約をしていない■07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書_近畿中国07製品販売 c-53 算出表・計算書 概算契約引渡物件代金計算書 概算契約引渡物件代金計算書PDF 近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)概算契約は現在していないが、入力した場合にはデータを確認したい。
■07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書_四国07製品販売 c-53 算出表・計算書 概算契約引渡物件代金計算書 概算契約引渡物件代金計算書PDF 四国 3,4 １)・印刷したいためタイプ4・データで出た方がよい。
４が望ましいが、３でも可能ならばそれでもよい。
２)使用している証拠書類として残したいため■07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書07製品販売_概算契約引渡物件代金計算書_九州07製品販売 c-53 算出表・計算書 概算契約引渡物件代金計算書 概算契約引渡物件代金計算書PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)外部に提出する■07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)_まとめ07製品販売 c-54 算出表・計算書 代金計算集計表(精算整理表) 代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF まとめ 4 07-c-53 １)印刷して使用する需要があるためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は本帳票を印刷して外部に提出する。
四国局は証拠書類として本帳票を使用している。
関東局は概算契約における精算時に本帳票を使用している。
北海道・中部局は概算販売を行っていないため本帳票を使用していない。
また、近畿中国局は現在概算販売を行っていないが、本帳票のデータを確認している。
■07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)_本庁07製品販売 c-54 算出表・計算書 代金計算集計表(精算整理表) 代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF 本庁 3 １)・画面化を行う(画面での確認)のが適切であると考えられるため、タイプ3として提案する。
■07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)_北海道07製品販売 c-54 算出表・計算書 代金計算集計表(精算整理表) 代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF 北海道 2 １)概算関係の帳票はタイプ２として整理して問題無い。
■07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)_東北07製品販売 c-54 算出表・計算書 代金計算集計表(精算整理表) 代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)c-53と同様の整理■07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)_関東07製品販売 c-54 算出表・計算書 代金計算集計表(精算整理表) 代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF 関東 4 １)印刷したいためタイプ4２)概算契約の最後の精算の際に使用している■07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)_中部07製品販売 c-54 算出表・計算書 代金計算集計表(精算整理表) 代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)概算契約した場合の生産用の帳票。
概算契約をしていないので不要。
■07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)_近畿中国07製品販売 c-54 算出表・計算書 代金計算集計表(精算整理表) 代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF 近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3■07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)_四国07製品販売 c-54 算出表・計算書 代金計算集計表(精算整理表) 代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF 四国 3,4 １)・印刷したいためタイプ4・データで出た方がよい。
４が望ましいが、３でも可能ならばそれでもよい。
２)・使用している証拠書類として残したいため■07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)07製品販売_代金計算集計表(精算整理表)_九州07製品販売 c-54 算出表・計算書 代金計算集計表(精算整理表) 代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF 九州 4 １)・印刷する必要があるためタイプ4・No.c-54に統合を検討２)外部に提出する268 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_物品管理計算書07製品販売_物品管理計算書_まとめ07製品販売 c-55 算出表・計算書 物品管理計算書 物品管理計算書2017 PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要があるためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)会計検査院に提出する資料である。
会計検査院により様式が変更される。
変更頻度は少なくない。
北海道局では、本帳票は項目が不足していたり提出が遅れる署があるため提出できず、刷新システム外のExcelで作成し直している。
また、関東局でも物品管理官が変更になった際にPDF加工により本帳票を修正している。
■07製品販売_物品管理計算書07製品販売_物品管理計算書_本庁07製品販売 c-55 算出表・計算書 物品管理計算書 物品管理計算書2017 PDF 本庁 4 １)・会計検査院に提出する帳票であるため、タイプ4として整理するのが適切である。
■07製品販売_物品管理計算書07製品販売_物品管理計算書_北海道07製品販売 c-55 算出表・計算書 物品管理計算書 物品管理計算書2017 PDF 北海道 4 １)報告書類であり印刷が必要なためタイプ4２)・刷新から出力される帳票では項目が不足していたり提出が遅れる署があるため提出できず、Excelで打ち直している。
・様式として使っているが、その実Excelである。
・データとして使うことは無い。
・刷新にある他の帳票からデータが引用されるようになっているが、入力ミス等のヒューマンエラーによりデータを訂正する手間が生じており、署による提出が遅れる３)望ましい形式を経理担当にも確認したい。
■07製品販売_物品管理計算書07製品販売_物品管理計算書_東北07製品販売 c-55 算出表・計算書 物品管理計算書 物品管理計算書2017 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4２)・出力された後に修正などはほとんどない・四半期ごとに必要＾・経理課で帳票出力したものをそのまま提出している。
(修正する場合もある)■07製品販売_物品管理計算書07製品販売_物品管理計算書_関東07製品販売 c-55 算出表・計算書 物品管理計算書 物品管理計算書2017 PDF 関東 4 １)会計検査院に提出するためタイプ4２)物品管理官が変更になった際に前任の氏名を記載しないといけないためPDF加工で対応しているのが手間４)物品管理官が変わったときの、記載方法について調整が必要。
(経理・主計の東川さん)■07製品販売_物品管理計算書07製品販売_物品管理計算書_中部07製品販売 c-55 算出表・計算書 物品管理計算書 物品管理計算書2017 PDF 中部 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)会計検査院提出■07製品販売_物品管理計算書07製品販売_物品管理計算書_近畿中国07製品販売 c-55 算出表・計算書 物品管理計算書 物品管理計算書2017 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4■07製品販売_物品管理計算書07製品販売_物品管理計算書_四国07製品販売 c-55 算出表・計算書 物品管理計算書 物品管理計算書2017 PDF 四国 2 １)・様式が変更されるためデータで出力して整形するためタイプ2３)・会計検査院が様式を変更する(割と頻度は少なくない)ため使用していない可能性がありExcelで対応しているところがある■07製品販売_物品管理計算書07製品販売_物品管理計算書_九州07製品販売 c-55 算出表・計算書 物品管理計算書 物品管理計算書2017 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)外部に提出する■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)_まとめ07製品販売 c-56 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)_本庁07製品販売 c-56 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP 本庁 2 １)・データをCSVファイルに出力する方針(タイプ2)で考えたい。
・帳票c(56)-c(59)は全てタイプ2に分類する。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)_北海道07製品販売 c-56 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)_東北07製品販売 c-56 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~59で統合を検討２)・利用している。
まとめて出力できればよい。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)_関東07製品販売 c-56 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)_中部07製品販売 c-56 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している３)No.c-56に57、５８の統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)_近畿中国07製品販売 c-56 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)_四国07製品販売 c-56 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-56~59で統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(一般材)_九州07製品販売 c-56 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~58の統合を検討(樹種別素材販売量内訳表とする)■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)_まとめ07製品販売 c-57 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP まとめ 2 07-c-56 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)_本庁07製品販売 c-57 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP 本庁 2 １)・データをCSVファイルに出力する方針(タイプ2)で考えたい。
・帳票c(56)-c(59)は全てタイプ2に分類する。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)_北海道07製品販売 c-57 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)_東北07製品販売 c-57 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~59で統合を検討２)・利用している。
まとめて出力できればよい。
269 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)_関東07製品販売 c-57 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)_中部07製品販売 c-57 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-56に57、５８の統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)_近畿中国07製品販売 c-57 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)_四国07製品販売 c-57 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-56~59で統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(低質材)_九州07製品販売 c-57 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~58の統合を検討(樹種別素材販売量内訳表とする)■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)_まとめ07製品販売 c-58 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP まとめ 2 07-c-56 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)_本庁07製品販売 c-58 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP 本庁 2 １)・データをCSVファイルに出力する方針(タイプ2)で考えたい。
・帳票c(56)-c(59)は全てタイプ2に分類する。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)_北海道07製品販売 c-58 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)_東北07製品販売 c-58 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~59で統合を検討２)・利用している。
まとめて出力できればよい。
■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)_関東07製品販売 c-58 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)_中部07製品販売 c-58 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-56に57、５８の統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)_近畿中国07製品販売 c-58 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)_四国07製品販売 c-58 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-56~59で統合を検討■07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)07製品販売_樹種別素材販売量内訳表(原料材)_九州07製品販売 c-58 内訳表 樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~58の統合を検討(樹種別素材販売量内訳表とする)■07製品販売_付表５・製品販売内訳07製品販売_付表５・製品販売内訳_まとめ07製品販売 c-59 内訳表 付表５・製品販売内訳 付表５・製品販売内訳2353 PDF まとめ 2 07-c-56 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は本帳票を実行総括の参考資料として使用している。
■07製品販売_付表５・製品販売内訳07製品販売_付表５・製品販売内訳_本庁07製品販売 c-59 内訳表 付表５・製品販売内訳 付表５・製品販売内訳2353 PDF 本庁 2 １)・データをCSVファイルに出力する方針(タイプ2)で考えたい。
・帳票c(56)-c(59)は全てタイプ2に分類する。
■07製品販売_付表５・製品販売内訳07製品販売_付表５・製品販売内訳_北海道07製品販売 c-59 内訳表 付表５・製品販売内訳 付表５・製品販売内訳2353 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_付表５・製品販売内訳07製品販売_付表５・製品販売内訳_東北07製品販売 c-59 内訳表 付表５・製品販売内訳 付表５・製品販売内訳2353 PDF 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~59で統合を検討２)・利用している。
まとめて出力できればよい。
■07製品販売_付表５・製品販売内訳07製品販売_付表５・製品販売内訳_関東07製品販売 c-59 内訳表 付表５・製品販売内訳 付表５・製品販売内訳2353 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_付表５・製品販売内訳07製品販売_付表５・製品販売内訳_中部07製品販売 c-59 内訳表 付表５・製品販売内訳 付表５・製品販売内訳2353 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_付表５・製品販売内訳07製品販売_付表５・製品販売内訳_近畿中国07製品販売 c-59 内訳表 付表５・製品販売内訳 付表５・製品販売内訳2353 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行総括の参考資料だが、使用頻度は低い。
・越材がどのくらいあるかを確認するだけ■07製品販売_付表５・製品販売内訳07製品販売_付表５・製品販売内訳_四国07製品販売 c-59 内訳表 付表５・製品販売内訳 付表５・製品販売内訳2353 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-56~59で統合を検討■07製品販売_付表５・製品販売内訳07製品販売_付表５・製品販売内訳_九州07製品販売 c-59 内訳表 付表５・製品販売内訳 付表５・製品販売内訳2353 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_素材販売予定価格評定調書07製品販売_素材販売予定価格評定調書_まとめ07製品販売 c-60 その他 素材販売予定価格評定調書 素材販売予定価格評定調書8534 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)全局が印刷して使用している。
３)業務上使いやすように様式を調整する需要がある。
■07製品販売_素材販売予定価格評定調書07製品販売_素材販売予定価格評定調書_本庁07製品販売 c-60 その他 素材販売予定価格評定調書 素材販売予定価格評定調書8534 PDF 本庁 4 １)・利用状況タイプ4として提案する。
２)・c(60)は「立木販売予定価格評定調書」の製品販売版帳票である270 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_素材販売予定価格評定調書07製品販売_素材販売予定価格評定調書_北海道07製品販売 c-60 その他 素材販売予定価格評定調書 素材販売予定価格評定調書8534 PDF 北海道 4 １)印刷したいためタイプ4。
２)・椪単位で「検査済」の押印欄が設定されると多数の椪について記載する場合に押印作業に手間がかかる。
100枚あると椪単位なので、１枚づつ署名記載するかハンコ押印している。
３)・紙で出せる方がよい、きれいに収まっていてほしい。
・下に日付等が入れれるようになってほしい。
・表紙に日付などの項目があり、椪の価格は２ページ目移行にして、日付の更新が一か所で済むような改正、簡素化ができないか。
■07製品販売_素材販売予定価格評定調書07製品販売_素材販売予定価格評定調書_東北07製品販売 c-60 その他 素材販売予定価格評定調書 素材販売予定価格評定調書8534 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4３)様式の変更については問題ない■07製品販売_素材販売予定価格評定調書07製品販売_素材販売予定価格評定調書_関東07製品販売 c-60 その他 素材販売予定価格評定調書 素材販売予定価格評定調書8534 PDF 関東 4 １)評定調書のためタイプ4■07製品販売_素材販売予定価格評定調書07製品販売_素材販売予定価格評定調書_中部07製品販売 c-60 その他 素材販売予定価格評定調書 素材販売予定価格評定調書8534 PDF 中部 4 １)調書のためタイプ4■07製品販売_素材販売予定価格評定調書07製品販売_素材販売予定価格評定調書_近畿中国07製品販売 c-60 その他 素材販売予定価格評定調書 素材販売予定価格評定調書8534 PDF 近畿中国 4 １)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4３)・レイアウトは適宜修正してほしい・決議欄はいらない■07製品販売_素材販売予定価格評定調書07製品販売_素材販売予定価格評定調書_四国07製品販売 c-60 その他 素材販売予定価格評定調書 素材販売予定価格評定調書8534 PDF 四国 4 １)・評定調書であり印刷が必要なためタイプ4■07製品販売_素材販売予定価格評定調書07製品販売_素材販売予定価格評定調書_九州07製品販売 c-60 その他 素材販売予定価格評定調書 素材販売予定価格評定調書8534 PDF 九州 4 １)価格評定調書のためタイプ4■07製品販売_全幹材予定価格評定調書07製品販売_全幹材予定価格評定調書_まとめ07製品販売 c-61 その他 全幹材予定価格評定調書 全幹材予定価格評定調書0 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)中部局は使用している。
また、関東局でも全幹材に関する業務が発生した場合に本帳票を使用する可能性がある。
中部・関東局以外は全幹材に関する業務を行っていないため本帳票を使用していない。
■07製品販売_全幹材予定価格評定調書07製品販売_全幹材予定価格評定調書_本庁07製品販売 c-61 その他 全幹材予定価格評定調書 全幹材予定価格評定調書0 PDF 本庁 1 １)現状使用していなければタイプ１とする。
３)・中部森林管理局に利用状況を確認する。
■07製品販売_全幹材予定価格評定調書07製品販売_全幹材予定価格評定調書_北海道07製品販売 c-61 その他 全幹材予定価格評定調書 全幹材予定価格評定調書0 PDF 北海道 1 １)不要であるためタイプ1■07製品販売_全幹材予定価格評定調書07製品販売_全幹材予定価格評定調書_東北07製品販売 c-61 その他 全幹材予定価格評定調書 全幹材予定価格評定調書0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)全幹材の業務を行っていない。
■07製品販売_全幹材予定価格評定調書07製品販売_全幹材予定価格評定調書_関東07製品販売 c-61 その他 全幹材予定価格評定調書 全幹材予定価格評定調書0 PDF 関東 4 １)評定調書のためタイプ4２)全幹材の場合はこちらを使用するしかない可能性は低いが発生した場合この帳票で対応する必要あり■07製品販売_全幹材予定価格評定調書07製品販売_全幹材予定価格評定調書_中部07製品販売 c-61 その他 全幹材予定価格評定調書 全幹材予定価格評定調書0 PDF 中部 4 １)タイプ4３)全幹材の使用予定があるので必要評定調書と様式の統合が可能であれば統合しても問題はない。
■07製品販売_全幹材予定価格評定調書07製品販売_全幹材予定価格評定調書_近畿中国07製品販売 c-61 その他 全幹材予定価格評定調書 全幹材予定価格評定調書0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)全幹材の業務を行っていないため使用していない■07製品販売_全幹材予定価格評定調書07製品販売_全幹材予定価格評定調書_四国07製品販売 c-61 その他 全幹材予定価格評定調書 全幹材予定価格評定調書0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・全幹材の業務を行っていない。
■07製品販売_全幹材予定価格評定調書07製品販売_全幹材予定価格評定調書_九州07製品販売 c-61 その他 全幹材予定価格評定調書 全幹材予定価格評定調書0 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_物品出納簿07製品販売_物品出納簿_まとめ07製品販売 c-62 その他 物品出納簿 物品出納簿 1152 PDF まとめ 2 １)九州局は本帳票が法定帳票であり印刷したいためタイプ4を希望しているが、他の局の意見に基づき印刷する必要は無く、CSV形式での出力でも問題無いと判断されるためタイプ2とする。
ただし、法定上印刷が必要であればタイプ4とする。
２)九州局は本帳票が法定帳票でありデータを修正される事態を防ぐ需要がある。
近畿中国局は本帳票を確認しているが、会計検査院には提出していない。
中部局では毎月署が本帳票を使用している。
■07製品販売_物品出納簿07製品販売_物品出納簿_本庁07製品販売 c-62 その他 物品出納簿 物品出納簿 1152 PDF 本庁 2 １)・c(62)を使用するならば、データをCSVファイルに出力する方が活用しやすいので、利用状況タイプ２として提案する。
２)・計算書の内容に矛盾が生じた場合にc(62)を確認している職員もいると予想しているが、計算書の内容に矛盾が生じた際には現行システムではなく自ら作成したExcelファイルを確認していると考えられる。
■07製品販売_物品出納簿07製品販売_物品出納簿_北海道07製品販売 c-62 その他 物品出納簿 物品出納簿 1152 PDF 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_物品出納簿07製品販売_物品出納簿_東北07製品販売 c-62 その他 物品出納簿 物品出納簿 1152 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_物品出納簿07製品販売_物品出納簿_関東07製品販売 c-62 その他 物品出納簿 物品出納簿 1152 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)資源活用課は使用していない、経理としてもデータで十分と思われる■07製品販売_物品出納簿07製品販売_物品出納簿_中部07製品販売 c-62 その他 物品出納簿 物品出納簿 1152 PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)署で毎月使用している■07製品販売_物品出納簿07製品販売_物品出納簿_近畿中国07製品販売 c-62 その他 物品出納簿 物品出納簿 1152 PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・会計検査には提出しないが、確認用としてしようしたい。
■07製品販売_物品出納簿07製品販売_物品出納簿_四国07製品販売 c-62 その他 物品出納簿 物品出納簿 1152 PDF 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・林野庁の様式と違うが、データとして利用できるため使用271 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_物品出納簿07製品販売_物品出納簿_九州07製品販売 c-62 その他 物品出納簿 物品出納簿 1152 PDF 九州 4 １)印刷したいためタイプ4２)・使用している・集計したデータが出てくるため再度集計する目的はない・法定帳票でもありデータを修正されると困る。
・物品管理のセット、スナップショットがあれば印刷しなくてよい。
・台帳管理■07製品販売_概算見込・引渡差異確認07製品販売_概算見込・引渡差異確認_まとめ07製品販売 c-63 その他 概算見込・引渡差異確認 概算見込・引渡差異確認OLAP まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)四国局が使用している。
また、関東・東北局では現時点で使用していないが今後活用できる可能性がある。
北海道局は概算販売を行っていないため本帳票を使用していない。
■07製品販売_概算見込・引渡差異確認07製品販売_概算見込・引渡差異確認_本庁07製品販売 c-63 その他 概算見込・引渡差異確認 概算見込・引渡差異確認OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_概算見込・引渡差異確認07製品販売_概算見込・引渡差異確認_北海道07製品販売 c-63 その他 概算見込・引渡差異確認 概算見込・引渡差異確認OLAP 北海道 1 １)使用していないためタイプ1２)概算販売を行っていないため使用していない。
■07製品販売_概算見込・引渡差異確認07製品販売_概算見込・引渡差異確認_東北07製品販売 c-63 その他 概算見込・引渡差異確認 概算見込・引渡差異確認OLAP 東北 2 １)使用する可能性があるためタイプ2■07製品販売_概算見込・引渡差異確認07製品販売_概算見込・引渡差異確認_関東07製品販売 c-63 その他 概算見込・引渡差異確認 概算見込・引渡差異確認OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用していないが、CSVで提供されれば使えそうである■07製品販売_概算見込・引渡差異確認07製品販売_概算見込・引渡差異確認_中部07製品販売 c-63 その他 概算見込・引渡差異確認 概算見込・引渡差異確認OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)使っていない■07製品販売_概算見込・引渡差異確認07製品販売_概算見込・引渡差異確認_近畿中国07製品販売 c-63 その他 概算見込・引渡差異確認 概算見込・引渡差異確認OLAP 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_概算見込・引渡差異確認07製品販売_概算見込・引渡差異確認_四国07製品販売 c-63 その他 概算見込・引渡差異確認 概算見込・引渡差異確認OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している。
マツタケは８％で売っている。
■07製品販売_概算見込・引渡差異確認07製品販売_概算見込・引渡差異確認_九州07製品販売 c-63 その他 概算見込・引渡差異確認 概算見込・引渡差異確認OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)_まとめ07製品販売 c-64 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)製品販売対象であるキノコ類に対する消費税率は8%であるため使用する可能性がある。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)_本庁07製品販売 c-64 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)_北海道07製品販売 c-64 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP 北海道 1 １)・不要であるためタイプ1・10％のみあればよい。
２)税率が変わるタイミングで使用していた可能性があるが、現在は使用していない。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)_東北07製品販売 c-64 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP 東北 2 １)使用する可能性があるためタイプ2きのこ類は8％あるためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)_関東07製品販売 c-64 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)_中部07製品販売 c-64 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)_近畿中国07製品販売 c-64 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)キノコは消費税8%のため使用する可能性がある■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)_四国07製品販売 c-64 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・食べ物などの副産物は8%を使用している■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)_九州07製品販売 c-64 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP 九州 1 １)消費税8%ではないためタイプ1■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)_まとめ07製品販売 c-65 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
272 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)_本庁07製品販売 c-65 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)_北海道07製品販売 c-65 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)税率が変わるタイミングで使用していた可能性があるが、現在は使用していない。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)_東北07製品販売 c-65 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP 東北 2 １)使用する可能性があるためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)_関東07製品販売 c-65 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)_中部07製品販売 c-65 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)_近畿中国07製品販売 c-65 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)_四国07製品販売 c-65 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)_九州07製品販売 c-65 その他 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)_まとめ07製品販売 c-66 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)製品販売対象であるキノコ類に対する消費税率は8%であるため使用する可能性がある。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)_本庁07製品販売 c-66 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)_北海道07製品販売 c-66 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP 北海道 1 １)・不要であるためタイプ1・10％のみあればよい。
２)税率が変わるタイミングで使用していた可能性があるが、現在は使用していない。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)_東北07製品販売 c-66 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP 東北 2 １)使用する可能性があるためタイプ2きのこ類は8％あるためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)_関東07製品販売 c-66 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)_中部07製品販売 c-66 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)_近畿中国07製品販売 c-66 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)キノコは消費税8%のため使用する可能性がある■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)_四国07製品販売 c-66 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・食べ物などの副産物は8%を使用している■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)_九州07製品販売 c-66 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP 九州 1 １)消費税8%ではないためタイプ1273 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)_まとめ07製品販売 c-67 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)_本庁07製品販売 c-67 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)_北海道07製品販売 c-67 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP 北海道 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)税率が変わるタイミングで使用していた可能性があるが、現在は使用していない。
■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)_東北07製品販売 c-67 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP 東北 2 １)使用する可能性があるためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)_関東07製品販売 c-67 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)_中部07製品販売 c-67 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)_近畿中国07製品販売 c-67 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)_四国07製品販売 c-67 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)07製品販売_非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)_九州07製品販売 c-67 その他 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報_まとめ08樹木採取権 01 契約等情報 樹木採取権実施契約等情報 樹木採取権実施契約等情報PDF まとめ 2 ○ １)帳票定義体により様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は確認のために本帳票を使用している。
四国局では樹木採取権制度が始まったばかりであるために本帳票をまだ使用していないが、実行結果を示す帳票であるため今後確認用に使用する。
近畿中国局は刷新システム内のデータが適切に更新されないため本帳票を使用していない。
■08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報_本庁08樹木採取権 01 契約等情報 樹木採取権実施契約等情報 樹木採取権実施契約等情報PDF 本庁 2 １)分類に対する方向性・理由・紙に印刷する必要は無い。
・契約実績について、画面上で樹木料の支払い状況とそれに対応する契約番号を確認しているため、紙に印刷するよりCSVファイル等にデータが出力される方が望ましい。
２)・決裁資料ではなく約において、契約どの採取区がどのような状態にあるかを進行管理のために作成。
・令和7年度以降は新たな採取区が設定される想定であるため、その際に森林管理局において進行管理を行う必要が生じると予想。
・樹木採取権制度が開始して間もないため、現状では進行管理として活用をあまり意識できていないと推察。
■08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報_北海道08樹木採取権 01 契約等情報 樹木採取権実施契約等情報 樹木採取権実施契約等情報PDF 北海道 2 １)タイプ２として整理して問題無い。
■08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報_東北08樹木採取権 01 契約等情報 樹木採取権実施契約等情報 樹木採取権実施契約等情報PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)確認のために使用している■08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報_関東08樹木採取権 01 契約等情報 樹木採取権実施契約等情報 樹木採取権実施契約等情報PDF 関東 2 １)本庁の内容に異論ない。
■08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報_中部08樹木採取権 01 契約等情報 樹木採取権実施契約等情報 樹木採取権実施契約等情報PDF 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報_近畿中国08樹木採取権 01 契約等情報 樹木採取権実施契約等情報 樹木採取権実施契約等情報PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・刷新における契約実績の表では２つ(以上)の伐区の合計した値になってしまっているため、実行を伐区ごと管理できない。
このため、別途Excelに打ち換えている・局としては台帳を紙で作っていて、初期状態、月ごとの状態を、紙で確認することができるようになっている。
・Excelは業務上の必要性というよりは、自身、統計、局内で状態を把握するための資料としてもっている。
このため、各局での取扱い、進捗管理のやり方は異なっていると思う。
３)・採取が終わった伐区については採取権の放棄をして採取区面積が減るはずだが、刷新上ではそれが反映されず面積が正しい値になっていない。
当該帳票が実行を反映して行くべきか、伐区ごとに管理とすべきか検討。
274 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報_四国08樹木採取権 01 契約等情報 樹木採取権実施契約等情報 樹木採取権実施契約等情報PDF 四国 2 １)・データで出力して整形できればよいためタイプ2２)・確認できるのであればCSVでもよい・実行結果の帳票なので立木販売でいう販売実績・契約実績の契約番号ごとに管理していく。
・まだ制度が始まったばかりで、これまでは使ってきていない。
・契約番号一つが、一つの伐区である。
・刷新の普通の立木の評定で使用している。
それを打ち出して、提供されているExcelで計算して、それを再び刷新システムに戻す。
・樹種ごとに積み上げて、あとは立木の算定と同じ。
樹木採取権も毎木調査と同じく切る木すべてにマークを付けている。
これは、実行結果が入ってくる。
■08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報08樹木採取権_樹木採取権実施契約等情報_九州08樹木採取権 01 契約等情報 樹木採取権実施契約等情報 樹木採取権実施契約等情報PDF 九州 2 １)本庁の内容に異論ない。
■08樹木採取権_基礎額算定調書08樹木採取権_基礎額算定調書_まとめ08樹木採取権 02 算定調書 基礎額算定調書 基礎額算定調書PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)樹木料の予定価格に関する算定調書である。
四国局では公募を行う際に使用しており、最終的に証拠書類として会計検査院に提出している。
■08樹木採取権_基礎額算定調書08樹木採取権_基礎額算定調書_本庁08樹木採取権 02 算定調書 基礎額算定調書 基礎額算定調書PDF 本庁 4 １)・起案文書に添付し証拠書類として扱うため、基本的には利用状況タイプ４として整理。
２)・情報公開が求められた際にも提示、調書として様式を整えた状態で残したい。
・樹木料算定の際、立木販売と計算式は同じだが市況率が異なるため、現状は、刷新システムからCSV出力→EXCELにて樹木料計算→計算結果を再度刷新システムへ手入力という二度手間がある。
■08樹木採取権_基礎額算定調書08樹木採取権_基礎額算定調書_北海道08樹木採取権 02 算定調書 基礎額算定調書 基礎額算定調書PDF 北海道 4 １)紙に印刷できる形式が望ましい。
２)使用している。
■08樹木採取権_基礎額算定調書08樹木採取権_基礎額算定調書_東北08樹木採取権 02 算定調書 基礎額算定調書 基礎額算定調書PDF 東北 4 １)印刷をしたいためタイプ4２)予定価格の算定調書になっている■08樹木採取権_基礎額算定調書08樹木採取権_基礎額算定調書_関東08樹木採取権 02 算定調書 基礎額算定調書 基礎額算定調書PDF 関東 4 １)本庁の内容に異論ない。
■08樹木採取権_基礎額算定調書08樹木採取権_基礎額算定調書_中部08樹木採取権 02 算定調書 基礎額算定調書 基礎額算定調書PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■08樹木採取権_基礎額算定調書08樹木採取権_基礎額算定調書_近畿中国08樹木採取権 02 算定調書 基礎額算定調書 基礎額算定調書PDF 近畿中国 4 １)立木販売予定価格評定調書と同様の整理でタイプ4２)・調書のため印刷して最終的に局長の直筆サインを受けて保管している３)局長のサイン欄は不要なので、削って作っている。
データでの運用でも構わない。
■08樹木採取権_基礎額算定調書08樹木採取権_基礎額算定調書_四国08樹木採取権 02 算定調書 基礎額算定調書 基礎額算定調書PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・公募を行う際に一度だけ使用する・最終的に証拠書類として会計検査院に提出している。
・公募の際に使用するための調書。
・国としての、樹木量の算定結果を示している。
■08樹木採取権_基礎額算定調書08樹木採取権_基礎額算定調書_九州08樹木採取権 02 算定調書 基礎額算定調書 基礎額算定調書PDF 九州 4 １)本庁の内容に異論ない。
■08樹木採取権_樹木料算定調書08樹木採取権_樹木料算定調書_まとめ08樹木採取権 03 算定調書 樹木料算定調書 樹木料算定調書PDF AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)樹木料の予定価格に関する算定調書である。
四国局では公募を行う際に使用しており、最終的に証拠書類として会計検査院に提出している。
■08樹木採取権_樹木料算定調書08樹木採取権_樹木料算定調書_本庁08樹木採取権 03 算定調書 樹木料算定調書 樹木料算定調書PDF AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)本庁 4 １)・起案文書に添付し証拠書類として扱うため、基本的には利用状況タイプ４として整理。
２)・情報公開が求められた際にも提示、調書として様式を整えた状態で残したい。
・樹木料算定の際、立木販売と計算式は同じだが市況率が異なるため、現状は、刷新システムからCSV出力→EXCELにて樹木料計算→計算結果を再度刷新システムへ手入力という二度手間がある。
■08樹木採取権_樹木料算定調書08樹木採取権_樹木料算定調書_北海道08樹木採取権 03 算定調書 樹木料算定調書 樹木料算定調書PDF AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)北海道 4 １)紙に印刷できる形式が望ましい。
２)使用している。
■08樹木採取権_樹木料算定調書08樹木採取権_樹木料算定調書_東北08樹木採取権 03 算定調書 樹木料算定調書 樹木料算定調書PDF AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)東北 4 １)印刷をしたいためタイプ4２)予定価格の算定調書になっている275 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■08樹木採取権_樹木料算定調書08樹木採取権_樹木料算定調書_関東08樹木採取権 03 算定調書 樹木料算定調書 樹木料算定調書PDF AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)関東 4 １)本庁の内容に異論ない。
■08樹木採取権_樹木料算定調書08樹木採取権_樹木料算定調書_中部08樹木採取権 03 算定調書 樹木料算定調書 樹木料算定調書PDF AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■08樹木採取権_樹木料算定調書08樹木採取権_樹木料算定調書_近畿中国08樹木採取権 03 算定調書 樹木料算定調書 樹木料算定調書PDF AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)近畿中国 4 １)立木販売予定価格評定調書と同様の整理でタイプ4２)・調書のため印刷して最終的に局長の直筆サインを受けて保管している４)局長のサイン欄は不要なので、削って作っている。
データでの運用でも構わない。
■08樹木採取権_樹木料算定調書08樹木採取権_樹木料算定調書_四国08樹木採取権 03 算定調書 樹木料算定調書 樹木料算定調書PDF AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■08樹木採取権_樹木料算定調書08樹木採取権_樹木料算定調書_九州08樹木採取権 03 算定調書 樹木料算定調書 樹木料算定調書PDF AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)九州 4 １)本庁の内容に異論ない。
■09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表_まとめ09歳出予算管理 01 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出科目情報一覧表 歳出科目情報一覧表140 PDF まとめ 2 １)ADAMSⅡと略科目コードを突合する点を考慮し、データとして出力すれば業務上便利になると考えられるためタイプ2とする。
２)近畿中国局以外は略科目コードを確認するために本帳票を使用している。
北海道局では支出負担行為を行う際に本帳票に記載されている略科目コードを署へ配布している。
関東局では本帳票に加えて刷新システム外のExcelでも略科目コードを管理している。
近畿中国局はADAMSⅡにより対応しているため本帳票を使用していない。
■09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表_本庁09歳出予算管理 01 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出科目情報一覧表 歳出科目情報一覧表140 PDF 本庁 1 １)・タイプ１で提案して、確認で使っているのであれば3で整理する。
２)・実行総括の通知に様式の定めがあるが、実際にはExcelで作っているので、こちらの帳票はデータさえ抜ければ調整班としては問題ない。
・ADAMSの科目の並びでの予算確認など、特別会計のころから確認用として使っているもの。
■09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表_北海道09歳出予算管理 01 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出科目情報一覧表 歳出科目情報一覧表140 PDF 北海道 2,3 １)PDFでなくても問題無い。
タイプ２か３であれば確認には十分で、使い勝手としてはどちらでも構わない。
削除してほしくない。
２)使っている。
刷新での入力内容がADAMSⅡにどう取り込まれるかを確認するため。
支出負担行為をするときに本帳票に記載されている略科目コードを署へ配布する。
署が本帳票を確認しているわけではないと思われる。
■09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表_東北09歳出予算管理 01 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出科目情報一覧表 歳出科目情報一覧表140 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)局で科目番号を確認するためだけに使用している署に連携はしていない■09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表_関東09歳出予算管理 01 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出科目情報一覧表 歳出科目情報一覧表140 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)略科目コードを確認するために使用している。
Excelで管理しているが、確認しやすいためPDFでも使用している。
署にも配布している。
■09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表_中部09歳出予算管理 01 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出科目情報一覧表 歳出科目情報一覧表140 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)自局以外もデータも出力され、該当する項目も不明のため、画面の入力のを使用して、別途略科目コードをExcelで作成している。
作成したエクセル表を、森林管理署の経理担当に送付して、担当がシステムに情報を入力している。
■09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表_近畿中国09歳出予算管理 01 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出科目情報一覧表 歳出科目情報一覧表140 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・刷新では使用したことがない・ADAMSⅡで対応している■09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表_四国09歳出予算管理 01 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出科目情報一覧表 歳出科目情報一覧表140 PDF 四国 2 １)・データで出力して確認できれば良いためタイプ2２)・年度の初めに科目が変わるのでADAMSⅡとシステムの科目が一致しているかを確認するため使用する(新しい科目があるのかどうか)。
CSVでも画面でも情報が確認できれば良い■09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表09歳出予算管理_歳出科目情報一覧表_九州09歳出予算管理 01 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出科目情報一覧表 歳出科目情報一覧表140 PDF 九州 1,2 １)データで出力できればよいためタイプ2２)略科目コードを年に一回確認するために出力しているが、なくてもADAMSⅡで対応できるため問題ない■09歳出予算管理_歳出予算一覧表09歳出予算管理_歳出予算一覧表_まとめ09歳出予算管理 02 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算一覧表 歳出予算一覧表18 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)東北局は刷新システム外のExcelで独自に管理している示達の表と値が合っているかを確認するために本帳票を使用している。
東北局以外は使用していない。
近畿中国局は本帳票の代わりにADAMSⅡにより対応している。
■09歳出予算管理_歳出予算一覧表09歳出予算管理_歳出予算一覧表_本庁09歳出予算管理 02 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算一覧表 歳出予算一覧表18 PDF 本庁 1 １)・打ち出す必要はないと考える。
昔の局から署への予算配分の名残かと思われる。
全く使っていない状況にある。
■09歳出予算管理_歳出予算一覧表09歳出予算管理_歳出予算一覧表_北海道09歳出予算管理 02 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算一覧表 歳出予算一覧表18 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■09歳出予算管理_歳出予算一覧表09歳出予算管理_歳出予算一覧表_東北09歳出予算管理 02 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算一覧表 歳出予算一覧表18 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)局で別のExcelで管理している示達の表と値があっているか確認するためだけに使用している署に連携はしていない276 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■09歳出予算管理_歳出予算一覧表09歳出予算管理_歳出予算一覧表_関東09歳出予算管理 02 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算一覧表 歳出予算一覧表18 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)使った覚えはない。
■09歳出予算管理_歳出予算一覧表09歳出予算管理_歳出予算一覧表_中部09歳出予算管理 02 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算一覧表 歳出予算一覧表18 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■09歳出予算管理_歳出予算一覧表09歳出予算管理_歳出予算一覧表_近畿中国09歳出予算管理 02 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算一覧表 歳出予算一覧表18 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡで対応している■09歳出予算管理_歳出予算一覧表09歳出予算管理_歳出予算一覧表_四国09歳出予算管理 02 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算一覧表 歳出予算一覧表18 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・使ったことがない■09歳出予算管理_歳出予算一覧表09歳出予算管理_歳出予算一覧表_九州09歳出予算管理 02 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算一覧表 歳出予算一覧表18 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト_まとめ09歳出予算管理 03 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算額情報入力確認リスト 歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF まとめ 2 １)次期システムがADAMSⅡと連携する点を考慮し、データとして活用できる可能性があるためタイプ2とする。
２)全局で使用していない。
近畿中国局は本帳票の代わりにADAMSⅡより必要なデータを取得している。
■09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト_本庁09歳出予算管理 03 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算額情報入力確認リスト 歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF 本庁 1 １)・使用していないことを確認し削除とする。
・使用頻度が少なければ削除でよい。
■09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト_北海道09歳出予算管理 03 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算額情報入力確認リスト 歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト_東北09歳出予算管理 03 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算額情報入力確認リスト 歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト_関東09歳出予算管理 03 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算額情報入力確認リスト 歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)使った覚えはない。
■09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト_中部09歳出予算管理 03 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算額情報入力確認リスト 歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト_近畿中国09歳出予算管理 03 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算額情報入力確認リスト 歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから必要なデータを取得している■09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト_四国09歳出予算管理 03 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算額情報入力確認リスト 歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・使ったことがない■09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト09歳出予算管理_歳出予算額情報入力確認リスト_九州09歳出予算管理 03 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算額情報入力確認リスト 歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■09歳出予算管理_歳出予算整理表09歳出予算管理_歳出予算整理表_まとめ09歳出予算管理 04 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算整理表 歳出予算整理表137 PDF まとめ 1 １)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
■09歳出予算管理_歳出予算整理表09歳出予算管理_歳出予算整理表_本庁09歳出予算管理 04 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算整理表 歳出予算整理表137 PDF 本庁 1 １)・今は局で決算書は作らない。
局署の資金のやり取りにシステムは介さないので、タイプ1で提案する。
３)・局で使っているか確認し、否なら削除にする。
■09歳出予算管理_歳出予算整理表09歳出予算管理_歳出予算整理表_北海道09歳出予算管理 04 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算整理表 歳出予算整理表137 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■09歳出予算管理_歳出予算整理表09歳出予算管理_歳出予算整理表_東北09歳出予算管理 04 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算整理表 歳出予算整理表137 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■09歳出予算管理_歳出予算整理表09歳出予算管理_歳出予算整理表_関東09歳出予算管理 04 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算整理表 歳出予算整理表137 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)使った覚えはない。
■09歳出予算管理_歳出予算整理表09歳出予算管理_歳出予算整理表_中部09歳出予算管理 04 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算整理表 歳出予算整理表137 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■09歳出予算管理_歳出予算整理表09歳出予算管理_歳出予算整理表_近畿中国09歳出予算管理 04 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算整理表 歳出予算整理表137 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■09歳出予算管理_歳出予算整理表09歳出予算管理_歳出予算整理表_四国09歳出予算管理 04 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算整理表 歳出予算整理表137 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・昔は使用していたと思われるが現在は使用していない■09歳出予算管理_歳出予算整理表09歳出予算管理_歳出予算整理表_九州09歳出予算管理 04 歳出予算関連帳票(PDF) 歳出予算整理表 歳出予算整理表137 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表_まとめ09歳出予算管理 05 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為示達一覧表 支出負担行為示達一覧表3847 PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力まとめ 3 ○ １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
No.08の画面化に合わせて本帳票も画面化した方が業務上便利になると考えられる。
２)北海道局は署に示達した内容を確認するために本帳票を使用している。
関東・東北局は確認のために使用しており、集計には用いない。
中部局は刷新システム外のExcelファイルである示達一覧表(企画調整課配布)により示達を署に示しており、局における確認もADAMSⅡにより行っているため本帳票は使用していない。
■09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表_本庁09歳出予算管理 05 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為示達一覧表 支出負担行為示達一覧表3847 PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力本庁 3 １)・確認しやすい形で利用できれば良いので、タイプ3で提案する。
277 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表_北海道09歳出予算管理 05 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為示達一覧表 支出負担行為示達一覧表3847 PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力北海道 2 １)・人によって印刷したいか画面でいいかが変わる。
・前月以前のデータを自動的に抽出できる点ではタイプ2の方が望ましいかもしれない。
・年度ごとなど並べてcsvで出ればよい２)・局で署に示達した内容を確認する。
・前回・今回示達額しか表示されないため、前々回を出したい場合は検索条件を変更して複数回検索する必要があり手間。
■09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表_東北09歳出予算管理 05 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為示達一覧表 支出負担行為示達一覧表3847 PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)使用している確認のみで集計には使用しない■09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表_関東09歳出予算管理 05 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為示達一覧表 支出負担行為示達一覧表3847 PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力関東 3 １)データとして集計する必要がなく、画面で確認できれば良いためタイプ3２)確認のみに衣装している。
各署には配布していない。
■09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表_中部09歳出予算管理 05 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為示達一覧表 支出負担行為示達一覧表3847 PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力中部 1 ２)示達番号ごとになっていて使用できない。
署へは示達額はExcelで渡している。
本庁からExcelが配布されている。
これを刷新システムで取り込んでいる。
局の確認はADAMSⅡから実施している。
■09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表_近畿中国09歳出予算管理 05 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為示達一覧表 支出負担行為示達一覧表3847 PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)企画調整課で使用している■09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表_四国09歳出予算管理 05 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為示達一覧表 支出負担行為示達一覧表3847 PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・№06を使用している■09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為示達一覧表_九州09歳出予算管理 05 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為示達一覧表 支出負担行為示達一覧表3847 PDF BA1CM002_支出負担行為示達入力九州 2,3 １)PDFである必要はないためタイプ2２)毎月利用している■09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表_まとめ09歳出予算管理 06 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額示達一覧表 支出負担行為限度額示達一覧表PDF まとめ 3 ○ １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
No.08の画面化に合わせて本帳票も画面化した方が業務上便利になると考えられる。
２)北海道局は署で示達の限度額を確認するために本帳票を使用している。
四国局は各署に示達した際に印刷して簿冊管理している一方、日ごとにデータを集計する需要もあるため帳票定義体により様式を整えた上でデータを出力するタイプ2を希望している。
中部局は刷新システム外のExcelファイルである示達一覧表(企画調整課配布)により示達を署に示しており、局における確認もADAMSⅡにより行っているため本帳票は使用していない。
■09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表_本庁09歳出予算管理 06 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額示達一覧表 支出負担行為限度額示達一覧表PDF 本庁 3 １)・多くの利用があり、№5,6は同じ運用が良いと考えるため、いずれもタイプ3で提案。
２)・№6の限度額示達と、№5の負担行為示達一覧の違いは何か。
→本庁から局への示達が№5、局から署への示達が№6。
いずれも局による発信。
■09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表_北海道09歳出予算管理 06 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額示達一覧表 支出負担行為限度額示達一覧表PDF 北海道 2 １)・人によって印刷したいか画面でいいかが変わる。
・前月以前のデータを自動的に抽出できる点ではタイプ2の方が望ましいかもしれない。
・年度ごとなど並べてcsvで出ればよい２)・経理課では使用していない。
・署で示達の限度額を確認するために使用する。
・前月と比較するためにも使用するが、前月以前のデータは検索して抽出しているため使い勝手は良くない。
■09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表_東北09歳出予算管理 06 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額示達一覧表 支出負担行為限度額示達一覧表PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3■09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表_関東09歳出予算管理 06 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額示達一覧表 支出負担行為限度額示達一覧表PDF 関東 3 １)データとして集計する必要がなく、画面で確認できれば良いためタイプ3２)示達があると、各署に配布している。
(本庁から計画示達が来る。)■09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表_中部09歳出予算管理 06 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額示達一覧表 支出負担行為限度額示達一覧表PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)署で使用しているかもしれないが局では使用していない■09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表_近畿中国09歳出予算管理 06 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額示達一覧表 支出負担行為限度額示達一覧表PDF 近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・確認で使用している・ADAMSⅡでも同様のデータを取得できる・印刷する必要はない・署でも本帳票を印刷しておらず、企画調整課の示達一覧表(刷新システム外のExcel)や月計表を確認している・企画調整課の示達一覧表：示達内報。
No.06より項目が細かく、課ごとに記載している。
No.06だとどの課の予算なのか分からない。
治山以外の業務系は千円単位で記載しているが、実務上では百円単位で示達しているものもある。
・示達を毎月行っているが公文で発出している。
予定総括表の変更と承認を兼ねて示達をしている。
・No.06の示達ができないと負担行為を起こせない。
３)・企画調整課の示達一覧表に似た様式の帳票が刷新から出力されるならばその方が便利である、そのような帳票を作成するか否かについては今後検討■09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表_四国09歳出予算管理 06 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額示達一覧表 支出負担行為限度額示達一覧表PDF 四国 2 １)・データで出力して集計や整形して様式整えたりしたいためタイプ2データで帳票定義体があれば問題ない。
３)・№05ではなくこちらを署で使用している、署では印刷して利用している・各署に示達した際に必ず印刷している。
・署で直接印刷して綴っている。
(綴る必要がある帳票ではないが、示達ごとに確認している。)４)・過去の示達の情報も前回だけではなく欲しい。
・日ごとに集計できると良い278 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表09歳出予算管理_支出負担行為限度額示達一覧表_九州09歳出予算管理 06 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額示達一覧表 支出負担行為限度額示達一覧表PDF 九州 2 １)データ出力して集計ができればよいためタイプ2■09歳出予算管理_支出負担行為日計表09歳出予算管理_支出負担行為日計表_まとめ09歳出予算管理 07 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為日計表 支出負担行為日計表34524 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
No.08の画面化に合わせて本帳票も画面化した方が業務上便利になると考えられる。
２)本帳票を簿冊管理するよう規定されており、北海道局では負担行為をした日に印刷して簿冊に綴っている。
中部局では署で支出負担行為を確認するために使用している。
関東局では負担行為の前に示達が残っているかを確認するかを確認している。
■09歳出予算管理_支出負担行為日計表09歳出予算管理_支出負担行為日計表_本庁09歳出予算管理 07 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為日計表 支出負担行為日計表34524 PDF 本庁 2 １)・PDFよりデータが出たほうがよいので。
タイプ2で提案する。
２)・毎日印刷するものではないと思われる。
■09歳出予算管理_支出負担行為日計表09歳出予算管理_支出負担行為日計表_北海道09歳出予算管理 07 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為日計表 支出負担行為日計表34524 PDF 北海道 4 １)簿冊管理の必要があるため、No.8と同様にタイプ4として整理する。
２)・負担行為をした日に印刷する。
簿冊にするよう規定されている。
・森林管理局等の会計事務取扱細則第68条２ 発生時に簿冊にする。
■09歳出予算管理_支出負担行為日計表09歳出予算管理_支出負担行為日計表_東北09歳出予算管理 07 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為日計表 支出負担行為日計表34524 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)毎日確認している。
集計には使用しない■09歳出予算管理_支出負担行為日計表09歳出予算管理_支出負担行為日計表_関東09歳出予算管理 07 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為日計表 支出負担行為日計表34524 PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)負担行為の前にこの日計表で示達が残っているかを確認することに使用している。
紙に印刷はしていない。
他の局では、示達があると印刷している局もあると聞いている。
■09歳出予算管理_支出負担行為日計表09歳出予算管理_支出負担行為日計表_中部09歳出予算管理 07 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為日計表 支出負担行為日計表34524 PDF 中部 3,4 １)印刷する必要があるが、単純な形式の帳票なのでタイプ3を検討、作りこみが必要な場合はタイプ4２)署で支出負担行為確認するために使用している。
規定上、負担行為があれば毎日印刷して紙で綴っている。
外部に提出することは無い。
データで保管してよいという規程に変われば、データ保管も可能であるが、監査の際には渡す必要がある。
■09歳出予算管理_支出負担行為日計表09歳出予算管理_支出負担行為日計表_近畿中国09歳出予算管理 07 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為日計表 支出負担行為日計表34524 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・あまり使ったことがない・その日入力した内容を確認する程度■09歳出予算管理_支出負担行為日計表09歳出予算管理_支出負担行為日計表_四国09歳出予算管理 07 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為日計表 支出負担行為日計表34524 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討■09歳出予算管理_支出負担行為日計表09歳出予算管理_支出負担行為日計表_九州09歳出予算管理 07 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為日計表 支出負担行為日計表34524 PDF 九州 3 １)簡易的な印刷で良いためタイプ3■09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿_まとめ09歳出予算管理 08 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額等差引簿 支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF まとめ 4 １)法定帳票であり印刷が必要なためタイプ4とする。
2)本帳票は法定帳票であり簿冊管理するよう規定されている。
九州・中部局はADAMSⅡから出力しており使用していないが、ADAMSⅡを使用できない署が本帳票を使用している可能性がある。
■09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿_本庁09歳出予算管理 08 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額等差引簿 支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF 本庁 4 １)・CSVで扱うのが良いが、簿冊管理の必要があるため、タイプ4で提案する。
２)・差引簿を法定帳簿として簿冊管理する必要がある。
■09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿_北海道09歳出予算管理 08 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額等差引簿 支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF 北海道 4 １)簿冊管理の必要があるため、タイプ4として整理する。
２)・簿冊にするよう規定されている。
・森林管理局等の会計事務取扱細則第68条２ 発生時に簿冊にする。
・負担行為を例えば1か月単位でまとめて行った際に実際の負担行為額が限度額を超えてしまう場合があり、その差額を確認するために使用している(入力時にバリデーションが機能するようになれば便利になる可能性がある)。
■09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿_東北09歳出予算管理 08 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額等差引簿 支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF 東北 3,4 １)簿冊管理するためタイプ3,4データもあればよいが、基本簿冊で管理しているので、４だけでよい。
２)監査で提出を求められるため印刷している■09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿_関東09歳出予算管理 08 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額等差引簿 支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF 関東 4 １)法定帳票のためタイプ4３)決算の時にExcelで利用するため、PDFで出力されるよりかはCSVのほうが値の確認がしやすい■09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿_中部09歳出予算管理 08 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額等差引簿 支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF 中部 4 １)ADAMSⅡで確認できるデータだが署では刷新システムでしか見れないため見れないためタイプ4２)局ではADAMSⅡで出力して、署に送付している。
刷新システムデータを署が使っているかは不明であるが、見ることができれば使うと思料。
■09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿_近畿中国09歳出予算管理 08 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額等差引簿 支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・頻繁に使用している・印刷して簿冊で管理している・月初め月締めで利用している■09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿_四国09歳出予算管理 08 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額等差引簿 支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討・打ち出しして簿冊で管理できる必要がある。
綴じこみ可能にcsv出力できれば、それでよい。
帳票定義体は必要。
■09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿09歳出予算管理_支出負担行為限度額等差引簿_九州09歳出予算管理 08 歳出予算関連帳票(PDF) 支出負担行為限度額等差引簿 支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF 九州 3 １)簡易的な印刷で良いためタイプ3２)局ではADAMSⅡから出力する。
署は必要かもしれない。
■10支出管理_経費整理表10支出管理_経費整理表_まとめ10支出管理 09 支出関連帳票(OLAP) 経費整理表 経費整理表 OLAP まとめ 2 10-16 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東・東北局は頻繁に使用している。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
３)予算事項等ADAMSⅡのみ取得できる情報がある。
■10支出管理_経費整理表10支出管理_経費整理表_本庁10支出管理 09 支出関連帳票(OLAP) 経費整理表 経費整理表 OLAP 本庁 2 １)・№9～15は現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■10支出管理_経費整理表10支出管理_経費整理表_北海道10支出管理 09 支出関連帳票(OLAP) 経費整理表 経費整理表 OLAP 北海道 2 １)現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV出力での対応とする。
２)使用している。
必要。
279 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■10支出管理_経費整理表10支出管理_経費整理表_東北10支出管理 09 支出関連帳票(OLAP) 経費整理表 経費整理表 OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)頻繁に使用している■10支出管理_経費整理表10支出管理_経費整理表_関東10支出管理 09 支出関連帳票(OLAP) 経費整理表 経費整理表 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)経費整理表はデータOLAPでデータ出力してよく使っている。
以前はPDFであったが、OLAPで出力できるようになり便利になった。
４)ADAMSⅡからしか取得できない情報がある。
経費整理表や支出負担行為情報一覧に、予算事項があるとよい。
■10支出管理_経費整理表10支出管理_経費整理表_中部10支出管理 09 支出関連帳票(OLAP) 経費整理表 経費整理表 OLAP 中部 2 １)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明であるが、用途はあると思料■10支出管理_経費整理表10支出管理_経費整理表_近畿中国10支出管理 09 支出関連帳票(OLAP) 経費整理表 経費整理表 OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している、不要な項目を整理して加工して利用していた。
３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討■10支出管理_経費整理表10支出管理_経費整理表_四国10支出管理 09 支出関連帳票(OLAP) 経費整理表 経費整理表 OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討■10支出管理_経費整理表10支出管理_経費整理表_九州10支出管理 09 支出関連帳票(OLAP) 経費整理表 経費整理表 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■10支出管理_支出負担行為情報一覧10支出管理_支出負担行為情報一覧_まとめ10支出管理 10 支出関連帳票(OLAP) 支出負担行為情報一覧 支出負担行為情報一覧OLAP まとめ 2 10-16 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東・東北局は頻繁に使用している。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
■10支出管理_支出負担行為情報一覧10支出管理_支出負担行為情報一覧_本庁10支出管理 10 支出関連帳票(OLAP) 支出負担行為情報一覧 支出負担行為情報一覧OLAP 本庁 2 １)・№9～15は現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■10支出管理_支出負担行為情報一覧10支出管理_支出負担行為情報一覧_北海道10支出管理 10 支出関連帳票(OLAP) 支出負担行為情報一覧 支出負担行為情報一覧OLAP 北海道 2 １)現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV出力での対応とする。
２)使用している。
必要。
■10支出管理_支出負担行為情報一覧10支出管理_支出負担行為情報一覧_東北10支出管理 10 支出関連帳票(OLAP) 支出負担行為情報一覧 支出負担行為情報一覧OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)頻繁に使用している■10支出管理_支出負担行為情報一覧10支出管理_支出負担行為情報一覧_関東10支出管理 10 支出関連帳票(OLAP) 支出負担行為情報一覧 支出負担行為情報一覧OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)支出負担行為一覧、管理リストをピボットで管理していた。
４)ADAMSⅡからしか取得できない情報がある。
経費整理表や支出負担行為情報一覧に、予算事項があるとよい。
■10支出管理_支出負担行為情報一覧10支出管理_支出負担行為情報一覧_中部10支出管理 10 支出関連帳票(OLAP) 支出負担行為情報一覧 支出負担行為情報一覧OLAP 中部 2 １)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明■10支出管理_支出負担行為情報一覧10支出管理_支出負担行為情報一覧_近畿中国10支出管理 10 支出関連帳票(OLAP) 支出負担行為情報一覧 支出負担行為情報一覧OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討■10支出管理_支出負担行為情報一覧10支出管理_支出負担行為情報一覧_四国10支出管理 10 支出関連帳票(OLAP) 支出負担行為情報一覧 支出負担行為情報一覧OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討■10支出管理_支出負担行為情報一覧10支出管理_支出負担行為情報一覧_九州10支出管理 10 支出関連帳票(OLAP) 支出負担行為情報一覧 支出負担行為情報一覧OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)_まとめ10支出管理 11 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(科目単位) 支出未済一覧表(科目単位)OLAP まとめ 2 10-1010-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票と同様のデータをNo.10から抽出でき、様式が異なるのみとしている。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
■10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)_本庁10支出管理 11 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(科目単位) 支出未済一覧表(科目単位)OLAP 本庁 2 １)・№9～15は現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)_北海道10支出管理 11 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(科目単位) 支出未済一覧表(科目単位)OLAP 北海道 2 １)No.11,12は可能であればNo.10に統合しても問題無い。
２)使用したことは無いが、支出未済が発生する可能性はある。
情報としてはNo.10の帳票から抽出でき、様式が異なるのみ。
■10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)_東北10支出管理 11 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(科目単位) 支出未済一覧表(科目単位)OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)_関東10支出管理 11 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(科目単位) 支出未済一覧表(科目単位)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)_中部10支出管理 11 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(科目単位) 支出未済一覧表(科目単位)OLAP 中部 2 １)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明■10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)_近畿中国10支出管理 11 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(科目単位) 支出未済一覧表(科目単位)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している・特別会計の時に触っていたが今はやっていない。
未済がないかの確認が支出済額と支出負担行為額で確認していた。
３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討■10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)_四国10支出管理 11 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(科目単位) 支出未済一覧表(科目単位)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討■10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)10支出管理_支出未済一覧表(科目単位)_九州10支出管理 11 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(科目単位) 支出未済一覧表(科目単位)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)_まとめ10支出管理 12 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(負担行為単位) 支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP まとめ 2 10-1010-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票と同様のデータをNo.10から抽出でき、様式が異なるのみとしている。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
■10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)_本庁10支出管理 12 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(負担行為単位) 支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP 本庁 2 １)・№9～15は現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)_北海道10支出管理 12 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(負担行為単位) 支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP 北海道 2 １)No.11,12は可能であればNo.10に統合しても問題無い。
２)使用したことは無いが、支出未済が発生する可能性はある。
情報としてはNo.10の帳票から抽出でき、様式が異なるのみ。
■10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)_東北10支出管理 12 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(負担行為単位) 支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・12に統合を検討２)使用している。
280 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)_関東10支出管理 12 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(負担行為単位) 支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)_中部10支出管理 12 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(負担行為単位) 支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP 中部 2 １)使用しているためタイプ2２)毎月署別で使用している■10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)_近畿中国10支出管理 12 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(負担行為単位) 支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している・特別会計の時に触っていたが今はやっていない。
未済がないかの確認が支出済額と支出負担行為額で確認していた。
３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討■10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)_四国10支出管理 12 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(負担行為単位) 支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討■10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)10支出管理_支出未済一覧表(負担行為単位)_九州10支出管理 12 支出関連帳票(OLAP) 支出未済一覧表(負担行為単位) 支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表_まとめ10支出管理 13 支出関連帳票(OLAP) 支出決議未抽出データ一覧表 支出決議未抽出データOLAP まとめ 2 10-16 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)署で負担行為を起こして局で支出決定をする際に、刷新におけるデータをADAMSⅡ用のデータに変換して抽出するという作業ができていないデータの一覧である。
北海道局は本帳票を使用しておらず、「支出ADAMSⅡ抽出表示」画面で確認している。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
■10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表_本庁10支出管理 13 支出関連帳票(OLAP) 支出決議未抽出データ一覧表 支出決議未抽出データOLAP 本庁 2 １)・№9～15は現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表_北海道10支出管理 13 支出関連帳票(OLAP) 支出決議未抽出データ一覧表 支出決議未抽出データOLAP 北海道 2 １)全く使用していないわけではなく、また現状でOLAP帳票のためタイプ2として整理する。
２)署で負担行為を起こして局で支出決定をする際に、刷新におけるデータをADAMSⅡ用のデータに変換して抽出するという作業ができていないデータの一覧。
本帳票で管理はしておらず、「支出ADAMSⅡ抽出表示」画面で確認していると思われる。
■10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表_東北10支出管理 13 支出関連帳票(OLAP) 支出決議未抽出データ一覧表 支出決議未抽出データOLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表_関東10支出管理 13 支出関連帳票(OLAP) 支出決議未抽出データ一覧表 支出決議未抽出データOLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表_中部10支出管理 13 支出関連帳票(OLAP) 支出決議未抽出データ一覧表 支出決議未抽出データOLAP 中部 2 １)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明■10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表_近畿中国10支出管理 13 支出関連帳票(OLAP) 支出決議未抽出データ一覧表 支出決議未抽出データOLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討■10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表_四国10支出管理 13 支出関連帳票(OLAP) 支出決議未抽出データ一覧表 支出決議未抽出データOLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討■10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表10支出管理_支出決議未抽出データ一覧表_九州10支出管理 13 支出関連帳票(OLAP) 支出決議未抽出データ一覧表 支出決議未抽出データOLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■10支出管理_負担行為管理リスト10支出管理_負担行為管理リスト_まとめ10支出管理 14 支出関連帳票(OLAP) 負担行為管理リスト 負担行為管理リストOLAP まとめ 2 10-16 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は局署ともに本帳票を使用しておらず、署ではNo.09経費整理表により負担行為内容を確認していた。
東北局は頻繫に使用している。
■10支出管理_負担行為管理リスト10支出管理_負担行為管理リスト_本庁10支出管理 14 支出関連帳票(OLAP) 負担行為管理リスト 負担行為管理リストOLAP 本庁 2 １)・№9～15は現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■10支出管理_負担行為管理リスト10支出管理_負担行為管理リスト_北海道10支出管理 14 支出関連帳票(OLAP) 負担行為管理リスト 負担行為管理リストOLAP 北海道 1 １)使用していないため削除して問題無い。
２)使用したことは無い。
署でも使用していない。
署では経費整理表のみにより負担行為内容を確認していた。
おそらく1つの負担行為に対する各支出決議(部分払いの場合)を表示する一覧表だが、どの業務に対して存在する帳票であるか不明である。
4)複数ある支出決議のうち1つを削除するといった操作ができない→ヘルプデスクへ改修を依頼。
■10支出管理_負担行為管理リスト10支出管理_負担行為管理リスト_東北10支出管理 14 支出関連帳票(OLAP) 負担行為管理リスト 負担行為管理リストOLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)頻繁に使用している■10支出管理_負担行為管理リスト10支出管理_負担行為管理リスト_関東10支出管理 14 支出関連帳票(OLAP) 負担行為管理リスト 負担行為管理リストOLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■10支出管理_負担行為管理リスト10支出管理_負担行為管理リスト_中部10支出管理 14 支出関連帳票(OLAP) 負担行為管理リスト 負担行為管理リストOLAP 中部 2 １)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明、使用用途はありそう■10支出管理_負担行為管理リスト10支出管理_負担行為管理リスト_近畿中国10支出管理 14 支出関連帳票(OLAP) 負担行為管理リスト 負担行為管理リストOLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討■10支出管理_負担行為管理リスト10支出管理_負担行為管理リスト_四国10支出管理 14 支出関連帳票(OLAP) 負担行為管理リスト 負担行為管理リストOLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討■10支出管理_負担行為管理リスト10支出管理_負担行為管理リスト_九州10支出管理 14 支出関連帳票(OLAP) 負担行為管理リスト 負担行為管理リストOLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2281 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■10支出管理_公共工事契約実績10支出管理_公共工事契約実績_まとめ10支出管理 15 支出関連帳票(OLAP) 公共工事契約実績 公共工事契約実績OLAP まとめ 2 10-16 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局は使用している。
北海道局は本帳票を使用しておらず、本帳票におけるデータはNo.09経費整理表より取得している。
■10支出管理_公共工事契約実績10支出管理_公共工事契約実績_本庁10支出管理 15 支出関連帳票(OLAP) 公共工事契約実績 公共工事契約実績OLAP 本庁 2 １)・№9～15は現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■10支出管理_公共工事契約実績10支出管理_公共工事契約実績_北海道10支出管理 15 支出関連帳票(OLAP) 公共工事契約実績 公共工事契約実績OLAP 北海道 1 １)使用していないためタイプ1として提案する。
２)使用していない。
データ自体は凡そ経費整理表から抽出されている。
■10支出管理_公共工事契約実績10支出管理_公共工事契約実績_東北10支出管理 15 支出関連帳票(OLAP) 公共工事契約実績 公共工事契約実績OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■10支出管理_公共工事契約実績10支出管理_公共工事契約実績_関東10支出管理 15 支出関連帳票(OLAP) 公共工事契約実績 公共工事契約実績OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■10支出管理_公共工事契約実績10支出管理_公共工事契約実績_中部10支出管理 15 支出関連帳票(OLAP) 公共工事契約実績 公共工事契約実績OLAP 中部 2 １)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明■10支出管理_公共工事契約実績10支出管理_公共工事契約実績_近畿中国10支出管理 15 支出関連帳票(OLAP) 公共工事契約実績 公共工事契約実績OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討■10支出管理_公共工事契約実績10支出管理_公共工事契約実績_四国10支出管理 15 支出関連帳票(OLAP) 公共工事契約実績 公共工事契約実績OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討■10支出管理_公共工事契約実績10支出管理_公共工事契約実績_九州10支出管理 15 支出関連帳票(OLAP) 公共工事契約実績 公共工事契約実績OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細_まとめ10支出管理 16 支出関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－経費明細 経費明細 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は本帳票から必要なデータを選択して使用している。
■10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細_本庁10支出管理 16 支出関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－経費明細 経費明細 OLAP 本庁 2 １)・№9～15は現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
■10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細_北海道10支出管理 16 支出関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－経費明細 経費明細 OLAP 北海道 2 １)現状OLAP帳票のためCSV出力での対応とする。
２)RNEファイルで読み込むという作業自体はしている。
■10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細_東北10支出管理 16 支出関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－経費明細 経費明細 OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細_関東10支出管理 16 支出関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－経費明細 経費明細 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細_中部10支出管理 16 支出関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－経費明細 経費明細 OLAP 中部 2 １)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明■10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細_近畿中国10支出管理 16 支出関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－経費明細 経費明細 OLAP 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)必要なデータを選択して使用している３)・No.16に足りない項目もあるため、No.9～16は項目を網羅した上で統合■10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細_四国10支出管理 16 支出関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－経費明細 経費明細 OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2■10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細10支出管理_非定型ＲＮＥ－経費明細_九州10支出管理 16 支出関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－経費明細 経費明細 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■10支出管理_債主登録(変更)票10支出管理_債主登録(変更)票_まとめ10支出管理 17 支出関連帳票(PDF) 債主登録(変更)票 債主登録(変更)票7797 PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要があるためタイプ4とする。
２)複数の局で、本帳票の項目を刷新システム内の本帳票や刷新システム外のExcelに入力してそれをADAMSⅡに格納し、ADAMSⅡから抽出された番号を刷新システムに入力している。
関東局では決済の際に紙に印刷して確認しており、データとして活用することは無い。
３)様式を変更しても問題無い。
債主登録に関する確認を刷新システム内で完結させる場合、署が入力した本帳票の内容を局が確認する機会が無くなってしまうため、承認フローを刷新システム内に設ける需要がある。
■10支出管理_債主登録(変更)票10支出管理_債主登録(変更)票_本庁10支出管理 17 支出関連帳票(PDF) 債主登録(変更)票 債主登録(変更)票7797 PDF 本庁 4 １)・レイアウトが変わる可能性も注意喚起してタイプ4で提案したい。
２)・紙出力での管理に関しては現状も生きている。
ADAMS帳票の例示で作られたものと思われる。
・ADAMSはADAMSで、刷新は刷新で入れないといけない。
■10支出管理_債主登録(変更)票10支出管理_債主登録(変更)票_北海道10支出管理 17 支出関連帳票(PDF) 債主登録(変更)票 債主登録(変更)票7797 PDF 北海道 3 １)・刷新における本帳票を印刷する必要は無く、データを画面で確認できればよいと推察されるため、タイプ3として提案する。
・刷新における本帳票は必要ないかもしれない。
２)・刷新への入力内容を刷新外のExcelに別途入力してそれをADAMSⅡに入れている。
その上でADAMSⅡから抽出された番号を刷新に入れなければならない。
・本来は本庁で使用する目的で作られた帳票。
３)経理担当としては紙に印刷したいため、刷新のみに入力すればいいわけではなく、最低限Excel形式の維持は必要である。
4)ADAMSⅡとのAPI連携をした場合や刷新へ承認フローを導入した場合における対応は今後(令和8年度以降に)検討する。
■10支出管理_債主登録(変更)票10支出管理_債主登録(変更)票_東北10支出管理 17 支出関連帳票(PDF) 債主登録(変更)票 債主登録(変更)票7797 PDF 東北 4 １)印刷して利用したいためタイプ4２)署から入力してほしい内容を共有され局で入力している署では、入力していない。
債主の決裁を署ではしていない。
署でExcelフォーマットがありそれに署で記載したものを局で入力している。
３)ADAMSⅡにも同じ内容を入力しているので連携ができればよい。
レイアウトの変更は問題ない。
■10支出管理_債主登録(変更)票10支出管理_債主登録(変更)票_関東10支出管理 17 支出関連帳票(PDF) 債主登録(変更)票 債主登録(変更)票7797 PDF 関東 4 １)印刷して利用したいためタイプ4２)決裁の際に紙で印刷して回してチェック(サイン)している。
またデータとして活用することはない３)様式の変更は可能。
■10支出管理_債主登録(変更)票10支出管理_債主登録(変更)票_中部10支出管理 17 支出関連帳票(PDF) 債主登録(変更)票 債主登録(変更)票7797 PDF 中部 3,4 １)確認がしやすい形で印刷ができればよいが、そこまで作りこみが必要ないためタイプ3/作りこむ場合はタイプ4２)署から提出してもらっている。
署で決裁しているかどうか、提出方法が紙かPDFかは署によって異なる。
４)コードがそのまま出ているので、コード変換してほしい。
282 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■10支出管理_債主登録(変更)票10支出管理_債主登録(変更)票_近畿中国10支出管理 17 支出関連帳票(PDF) 債主登録(変更)票 債主登録(変更)票7797 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・署で入力すると同じ情報が重複して記載されたりするため、令和3年以降局で入力している・Excelを署に提出してもらっている・契約が複数の署にまたがっている場合、一つの署のみにおいて債主の住所が更新されてしまったりすると混乱する・大きい会社が債主の場合、同じ債主の中で担当部署により複数の署がそれぞれ契約する場合がある・ADAMSⅡと刷新の債主登録は局で管理している・署に入力してもらう方が業務負担が減るとは思うが、修正のためのやり取りが多く発生してしまう懸念がある・署が勝手入れられるようにすると、外字のチェックをしないまま登録してタンキングを処理する時にエラーとなることも懸念。
・債主の変更届出があった時に間違いが気づきにくい■10支出管理_債主登録(変更)票10支出管理_債主登録(変更)票_四国10支出管理 17 支出関連帳票(PDF) 債主登録(変更)票 債主登録(変更)票7797 PDF 四国 3 １)・画面で確認できるようにしたいためタイプ3３)・署がシステムに情報を入力して局が確認して、CSVに吐き出してADAMSⅡに流している現状Excelで提出して確認するなどのフローは行っていない入力者確認者の欄は使用していないADAMSⅡの側に債主登録の決裁欄があるので、四国局はそれで対応している。
四国局としては下書きの扱いの帳票なので、決裁用には不要。
■10支出管理_債主登録(変更)票10支出管理_債主登録(変更)票_九州10支出管理 17 支出関連帳票(PDF) 債主登録(変更)票 債主登録(変更)票7797 PDF 九州 3,4 １)印刷して利用したいためタイプ4２)システムに情報を入力して、システムに入れた情報をCSV出力してADAMSⅡに入れている。
ADAMSⅡの債主番号を再度システムに登録しなおしてADAMSⅡと連携をしている。
署からPDFを印刷したもので提出してもらってそれを局で確認してADAMSⅡに登録して署に返しているので、システムですべて行うと局で確認できなくなるので、署の登録の際に承認フローが欲しい。
４)住所などの上段下段で分かれているのは文字数制限によるものであり特に分けてほしい希望はない。
■10支出管理_債主情報一覧表10支出管理_債主情報一覧表_まとめ10支出管理 18 支出関連帳票(PDF) 債主情報一覧表 債主情報一覧表1029 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)中部局では債主があったかどうかを確認する際に使用する。
関東局はADAMSⅡと刷新システムにおける債主情報が正しく合致しているかを刷新システム外のCSVで確認しており、本帳票は使用していない。
北海道局では債主一覧をADAMSⅡにより確認しており、本帳票はあまり使用しない。
■10支出管理_債主情報一覧表10支出管理_債主情報一覧表_本庁10支出管理 18 支出関連帳票(PDF) 債主情報一覧表 債主情報一覧表1029 PDF 本庁 3 １)・確認用のものなので、タイプ3で提案したい。
■10支出管理_債主情報一覧表10支出管理_債主情報一覧表_北海道10支出管理 18 支出関連帳票(PDF) 債主情報一覧表 債主情報一覧表1029 PDF 北海道 1 １)一覧にする必要は無いと考えられるため、削除して問題無い。
２)・印刷はしておらず、あまり使用していない。
データを確認できればよいと考えられる。
・局は債主一覧を刷新ではなくADAMSⅡから見る。
・ガバナンス観点から一覧での出力は行わない。
・署ではADAMSⅡから見られないが、刷新で債主名を検索して出てこなければ登録されていないといった確認をしている。
４)ADAMSⅡとのシステム連携により、シン・システム上にデータを持たず、都度問い合わせを行う。
■10支出管理_債主情報一覧表10支出管理_債主情報一覧表_東北10支出管理 18 支出関連帳票(PDF) 債主情報一覧表 債主情報一覧表1029 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3■10支出管理_債主情報一覧表10支出管理_債主情報一覧表_関東10支出管理 18 支出関連帳票(PDF) 債主情報一覧表 債主情報一覧表1029 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡとシステムの債主情報が正し合致しているかを確認する必要があるが、PDFででてくると活用できないため、別途CSVで利用している。
署が刷新システムに入力して、局が刷新システムから抽出してADAMSⅡに登録している住所が変更されるとADAMSⅡの番号が更新されてしまうので再度システムのほうを打ち直しているADAMSⅡと間違いなく合っているか画面上でチェックできれば、帳票としては必要がない。
■10支出管理_債主情報一覧表10支出管理_債主情報一覧表_中部10支出管理 18 支出関連帳票(PDF) 債主情報一覧表 債主情報一覧表1029 PDF 中部 3 １)個人情報を職員個人の端末に保存しない、かつ検索などの利便性を考慮してタイプ3２)債主があったかどうかを確認する際に使用する■10支出管理_債主情報一覧表10支出管理_債主情報一覧表_近畿中国10支出管理 18 支出関連帳票(PDF) 債主情報一覧表 債主情報一覧表1029 PDF 近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)使用していない■10支出管理_債主情報一覧表10支出管理_債主情報一覧表_四国10支出管理 18 支出関連帳票(PDF) 債主情報一覧表 債主情報一覧表1029 PDF 四国 3 １)・画面で確認できるようにしたいためタイプ3２)・あまり使用しない、打ち出すことはしない債主を一覧で見ることの需要はない膨大な量なので、ある程度限定的に絞って検索している。
画面で見るのみ。
■10支出管理_債主情報一覧表10支出管理_債主情報一覧表_九州10支出管理 18 支出関連帳票(PDF) 債主情報一覧表 債主情報一覧表1029 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■10支出管理_支出負担行為決議書10支出管理_支出負担行為決議書_まとめ10支出管理 19 支出関連帳票(PDF) 支出負担行為決議書 支出負担行為決議書83575 PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)九州局は本帳票を紙に印刷してADAMSⅡと内容の突合を行っている。
中部局は署が決裁を取る歳に本帳票を印刷しており、局はADAMSⅡ上の帳票で決裁を行っている。
また、ADAMSⅡで決裁を完了する前に局が本庁を印刷し、刷新システムにおける値が合致するかを確認している。
東北局は署で支出負担行為を入力し、その入力内容を局へ提出している。
作成後に集計できるように局で記載ルールを決めている。
■10支出管理_支出負担行為決議書10支出管理_支出負担行為決議書_本庁10支出管理 19 支出関連帳票(PDF) 支出負担行為決議書 支出負担行為決議書83575 PDF 本庁 3 １)・情報が印刷できることが重要で、会検には出さないでよいとのことなので、タイプ４になるかもしれないがとりあえずタイプ３で提案する。
２)・決裁を取る必要があるので紙で打ち出しが必要と認識。
・ADAMS導入時に様式調整したものなので現状を維持したい。
・摘要欄にいろいろな情報(項目)を入力できるようにしてほしい。
CSV抽出時に集計できるとよい。
現帳票が完成形であり、今の帳票機能を残しておいてもらいたいが、印刷できればよい。
署は副本の扱い。
会検には出さない帳票。
■10支出管理_支出負担行為決議書10支出管理_支出負担行為決議書_北海道10支出管理 19 支出関連帳票(PDF) 支出負担行為決議書 支出負担行為決議書83575 PDF 北海道 3 １)1枚に印刷できるのであればタイプ3として整理して問題無いが、複数ページにわたるのであればタイプ4にしたい。
２)必要。
様式は定められている。
支出決議の度に入力している。
283 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■10支出管理_支出負担行為決議書10支出管理_支出負担行為決議書_東北10支出管理 19 支出関連帳票(PDF) 支出負担行為決議書 支出負担行為決議書83575 PDF 東北 4 １)印刷して利用したいためタイプ4２)証拠書類として必要。
署で支出負担行為を入力し、決裁している。
・郵送なりで送られてきたものを局で入力している。
・後で集計できるように局で記載ルールを決めている。
３)・レイアウトの変更はあってもよい。
・摘要欄の文字数制限は厳しい。
制限なくしてほしい。
４)・入力する際の項目の中に課税対象表示があるがほぼ共通対応だが、デフォルトが課税対応になっているので、デフォルトを共通対応にしてほしい。
・プルダウンあるがスクロールしないといけないが全部見えるようにしてほしい。
・画面がスクロールできるようにしてほしい。
■10支出管理_支出負担行為決議書10支出管理_支出負担行為決議書_関東10支出管理 19 支出関連帳票(PDF) 支出負担行為決議書 支出負担行為決議書83575 PDF 関東 4 １)印刷の必要があるためタイプ4３)１枚の紙に印刷可能であれば、様式の変更は可能。
■10支出管理_支出負担行為決議書10支出管理_支出負担行為決議書_中部10支出管理 19 支出関連帳票(PDF) 支出負担行為決議書 支出負担行為決議書83575 PDF 中部 4 １)印刷を考慮してタイプ4２)署は決裁を取る必要があるので紙で印刷したいという要望がある。
局はADAMSⅡ上の帳票で決裁を行っている。
ADAMSⅡで決裁を完了する前に局でもシステムから印刷して値があっているかの確認作業をしている。
■10支出管理_支出負担行為決議書10支出管理_支出負担行為決議書_近畿中国10支出管理 19 支出関連帳票(PDF) 支出負担行為決議書 支出負担行為決議書83575 PDF 近畿中国 3,4 １)・印刷の必要があるためタイプ3,4・基本３として難しければ４３)・入力した内容はすぐに見ることができるとよい。
年度末計数が非常に多いため２で帳票定義体に落とし込むのは手間になると思う。
・ペーパーレス化を将来的に考えるのであれば、画面だけで電子決済できるようにすべきと思っているが、現在の手段としては紙となっている。
今すぐできるとは思わないが、そこを見据えて設計が必要と考えている。
■10支出管理_支出負担行為決議書10支出管理_支出負担行為決議書_四国10支出管理 19 支出関連帳票(PDF) 支出負担行為決議書 支出負担行為決議書83575 PDF 四国 2 １)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2３)・PDF出力後に決裁の画像を貼り付けたりして(数タイプある)活用しており、PDFでは編集が手間である・PDF上や印鑑で押印欄を追加している。
その手間があるので、Excel様式で反映させてくれた方が、手間が減る。
・押印欄の変更などもあるのでExcelでの提供もよいが金額の改ざん懸念はある。
項目プロテクトができればよい。
CSVで出せるようにする。
■10支出管理_支出負担行為決議書10支出管理_支出負担行為決議書_九州10支出管理 19 支出関連帳票(PDF) 支出負担行為決議書 支出負担行為決議書83575 PDF 九州 4 １)印刷の必要があるためタイプ4簡易的な印刷ができればよい２)紙に印刷してADAMSⅡと内容の突合を行っている署からしたらCSVデータ→帳票に整形は手間がかかるため、システム上で帳票の形式で出力したいと思っているはず４)・摘要欄を活用して処理データを分析活用可能にしたい。
・摘要欄を別のメモ的なもので入力できないか。
各担当課がわかるよう摘要の入力欄にはその情報を入れ込むことは必要。
今記載している中身であれば、徹底しているので問題ない。
・現在では、刷新の決議書番号をCSV出力しアダムスに入力しており、その数値について刷新とアダムスの決議書を印刷して見比べながら確認している。
稀に、出力したCSVを違う人が別々に2回通して2重に入力されることがあるため、確認が必要。
次期システムでシステム同士自動で連携でき入力作業がなくなればその業務自体不要になる。
■10支出管理_科目内訳書10支出管理_科目内訳書_まとめ10支出管理 20 支出関連帳票(PDF) 科目内訳書 科目内訳書 PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)北海道・九州・関東・近畿中国局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
中部局は単独の負担行為において科目が複数になるのを防ぐため本帳票を使用しないよう本庁から指示を受けたため使用していない。
■10支出管理_科目内訳書10支出管理_科目内訳書_本庁10支出管理 20 支出関連帳票(PDF) 科目内訳書 科目内訳書 PDF 本庁 3 １)・タイプ3か4だと思うが、タイプ3で提案する。
２)・負担行為を取ったときの科目の内訳書で、副本になる。
決議書の行為決議付属資料。
■10支出管理_科目内訳書10支出管理_科目内訳書_北海道10支出管理 20 支出関連帳票(PDF) 科目内訳書 科目内訳書 PDF 北海道 3 １)付属資料のためNo.19支出負担行為決議書と同様に整理する■10支出管理_科目内訳書10支出管理_科目内訳書_東北10支出管理 20 支出関連帳票(PDF) 科目内訳書 科目内訳書 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)科目がわかれるときは、負担行為を２つ起こすので必要ない■10支出管理_科目内訳書10支出管理_科目内訳書_関東10支出管理 20 支出関連帳票(PDF) 科目内訳書 科目内訳書 PDF 関東 4 １)印刷の必要があるためタイプ4２)科目の内訳ができる場合(工事などの複数の科目が入ってくる場合)は支出負担行為決議書に付属資料として使用する(No19を印刷すると、20‐２２がセットで出てくる)■10支出管理_科目内訳書10支出管理_科目内訳書_中部10支出管理 20 支出関連帳票(PDF) 科目内訳書 科目内訳書 PDF 中部 3 １)過去の内訳について画面で確認できるようにタイプ3２)単独の負担行為の中で複数の科目にならないように本庁から指導されているため、科目内訳書は使用していない。
■10支出管理_科目内訳書10支出管理_科目内訳書_近畿中国10支出管理 20 支出関連帳票(PDF) 科目内訳書 科目内訳書 PDF 近畿中国 3,4 １)・印刷の必要があるためタイプ3,4・基本３として難しければ４・No.19支出負担行為決議書との付属資料として同様のタイプを■10支出管理_科目内訳書10支出管理_科目内訳書_四国10支出管理 20 支出関連帳票(PDF) 科目内訳書 科目内訳書 PDF 四国 2 １)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2３)・債主内訳は、四国局では使っていない。
Excelでシート別に出てきてくれればいい。
■10支出管理_科目内訳書10支出管理_科目内訳書_九州10支出管理 20 支出関連帳票(PDF) 科目内訳書 科目内訳書 PDF 九州 4 １)印刷の必要があるためタイプ4２)負担行為決議書の付属資料として出力される■10支出管理_債主内訳書10支出管理_債主内訳書_まとめ10支出管理 21 支出関連帳票(PDF) 債主内訳書 債主内訳書 PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)北海道・九州・中部・関東・近畿中国局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
■10支出管理_債主内訳書10支出管理_債主内訳書_本庁10支出管理 21 支出関連帳票(PDF) 債主内訳書 債主内訳書 PDF 本庁 3 １)・頻繁に使用しておりタイプ3か4で整理。
２)・局の債主の内訳としてよく使っている。
№22も支出負担行為を取る時に部分払いで1回支払確定をした段階で必要になる。
→№21，22ともタイプ3で対応する。
・№23は国債用の支出負担行為決議書ではないか。
負担行為がこの入力に結び付く。
●一連と同じタイプ3にする。
→№24は科目を修正するという基本的にあってはならない作業だが、なくせない処理。
・№24は支出負担行為決議書と変わらないのでタイプ3で整理。
■10支出管理_債主内訳書10支出管理_債主内訳書_北海道10支出管理 21 支出関連帳票(PDF) 債主内訳書 債主内訳書 PDF 北海道 3 １)タイプ3として提案する。
２)使用しており必要。
284 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■10支出管理_債主内訳書10支出管理_債主内訳書_東北10支出管理 21 支出関連帳票(PDF) 債主内訳書 債主内訳書 PDF 東北 4 １)印刷の必要があるためタイプ4２)使用している支出負担行為決議書の付属資料であり、会検にも提出している資料。
様式は定まっていないが印刷をする必要がある４)改ページは問題無い■10支出管理_債主内訳書10支出管理_債主内訳書_関東10支出管理 21 支出関連帳票(PDF) 債主内訳書 債主内訳書 PDF 関東 4 １)印刷の必要があるためタイプ4２)債主の内訳ができる場合に、支出負担行為決議書の付属資料として使用している。
■10支出管理_債主内訳書10支出管理_債主内訳書_中部10支出管理 21 支出関連帳票(PDF) 債主内訳書 債主内訳書 PDF 中部 4 １)支出負担行為決議書の付属資料のためタイプ4４)一枚にしっかり収めてほしい。
■10支出管理_債主内訳書10支出管理_債主内訳書_近畿中国10支出管理 21 支出関連帳票(PDF) 債主内訳書 債主内訳書 PDF 近畿中国 3,4 １)・印刷の必要があるためタイプ3,4・基本３として難しければ４・No.19支出負担行為決議書との付属資料として同様のタイプを■10支出管理_債主内訳書10支出管理_債主内訳書_四国10支出管理 21 支出関連帳票(PDF) 債主内訳書 債主内訳書 PDF 四国 2 １)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2３)・債主内訳は、四国局では使っていない。
Excelでシート別に出てきてくれればいい。
■10支出管理_債主内訳書10支出管理_債主内訳書_九州10支出管理 21 支出関連帳票(PDF) 債主内訳書 債主内訳書 PDF 九州 4 １)印刷の必要があるためタイプ4２)負担行為決議書の付属資料として出力される■10支出管理_部分払調書10支出管理_部分払調書_まとめ10支出管理 22 支出関連帳票(PDF) 部分払調書 部分払調書 PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)九州・中部・関東・近畿中国局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
四国局はADAMSⅡにより本帳票と同様の情報を取得している。
■10支出管理_部分払調書10支出管理_部分払調書_本庁10支出管理 22 支出関連帳票(PDF) 部分払調書 部分払調書 PDF 本庁 3 １)・頻繁に使用しておりタイプ3か4で整理。
２)・局の債主の内訳としてよく使っている。
№22も支出負担行為を取る時に部分払いで1回支払確定をした段階で必要になる。
→№21，22ともタイプ3で対応する。
・№23は国債用の支出負担行為決議書ではないか。
負担行為がこの入力に結び付く。
●一連と同じタイプ3にする。
→№24は科目を修正するという基本的にあってはならない作業だが、なくせない処理。
・№24は支出負担行為決議書と変わらないのでタイプ3で整理。
■10支出管理_部分払調書10支出管理_部分払調書_北海道10支出管理 22 支出関連帳票(PDF) 部分払調書 部分払調書 PDF 北海道 3 １)本庁では使用されているためタイプ3として提案する。
２)使用したことは無い。
署では使用しないが局では使用する可能性がある。
■10支出管理_部分払調書10支出管理_部分払調書_東北10支出管理 22 支出関連帳票(PDF) 部分払調書 部分払調書 PDF 東北 3 １)画面で確認したく、様式が崩れることがないと思われるためタイプ3２)使用している■10支出管理_部分払調書10支出管理_部分払調書_関東10支出管理 22 支出関連帳票(PDF) 部分払調書 部分払調書 PDF 関東 4 １)印刷の必要があるためタイプ4２)部分払いの場合に、支出負担行為決議書に付属資料として使用している■10支出管理_部分払調書10支出管理_部分払調書_中部10支出管理 22 支出関連帳票(PDF) 部分払調書 部分払調書 PDF 中部 4 １)支出負担行為決議書の付属資料のためタイプ4２)■10支出管理_部分払調書10支出管理_部分払調書_近畿中国10支出管理 22 支出関連帳票(PDF) 部分払調書 部分払調書 PDF 近畿中国 3,4 １)印刷が必要なためタイプ3,4２)・1回目の部分払いの際に使用している・負担行為決議書に付随して出力される■10支出管理_部分払調書10支出管理_部分払調書_四国10支出管理 22 支出関連帳票(PDF) 部分払調書 部分払調書 PDF 四国 1 １)・ADAMSⅡで完結するため必要ない、タイプ1２)・ADAMSⅡで決議書出力する際に勝手に出力されるが、システムでは見たことない４)・2回目以降はシステムで支出決議書が出力されないADAMSⅡで見ていて、刷新では見ていない(ADAMSⅡは自動出力。刷新では出せることも知らなかった)内容はADAMSⅡと同一なので、ADAMSⅡが出ればいい。
■10支出管理_部分払調書10支出管理_部分払調書_九州10支出管理 22 支出関連帳票(PDF) 部分払調書 部分払調書 PDF 九州 4 １)印刷の必要があるためタイプ4２)負担行為決議書の付属資料として出力される。
署はあまり利用しない。
」■10支出管理_支出決議書10支出管理_支出決議書_まとめ10支出管理 23 支出関連帳票(PDF) 支出決議書 支出負担行為即支出決定決議書PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)本帳票は署の支出負担行為決議書に相当し、正式名称は支出負担行為即支出決議書である。
中部局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
東北・四国・近畿中国局もNo.19と同様に利用している。
四国局はADAMSⅡにより本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局は支出決議に関するデータをADAMSⅡから抽出している。
四国局は公共料金等短期間で支払いを行う支出負担行為に関して本帳票を使用している。
■10支出管理_支出決議書10支出管理_支出決議書_本庁10支出管理 23 支出関連帳票(PDF) 支出決議書 支出負担行為即支出決定決議書PDF 本庁 3 １)・頻繁に使用しておりタイプ3か4で整理。
２)・局の債主の内訳としてよく使っている。
№22も支出負担行為を取る時に部分払いで1回支払確定をした段階で必要になる。
→№21，22ともタイプ3で対応する。
・№23は国債用の支出負担行為決議書ではないか。
負担行為がこの入力に結び付く。
●一連と同じタイプ3にする。
→№24は科目を修正するという基本的にあってはならない作業だが、なくせない処理。
・№24は支出負担行為決議書と変わらないのでタイプ3で整理。
■10支出管理_支出決議書10支出管理_支出決議書_北海道10支出管理 23 支出関連帳票(PDF) 支出決議書 支出負担行為即支出決定決議書PDF 北海道 1 １)各局がADAMSⅡから出力しているのであれば本帳票は削除する。
２)使用はしているが、支出決議に関するデータはADAMSⅡから抽出しているため、本帳票を刷新から出力する必要は無いと考えられる。
■10支出管理_支出決議書10支出管理_支出決議書_東北10支出管理 23 支出関連帳票(PDF) 支出決議書 支出負担行為即支出決定決議書PDF 東北 4 １)印刷して利用したいためタイプ4２)No.19支出負担行為決議書と同様の利用■10支出管理_支出決議書10支出管理_支出決議書_関東10支出管理 23 支出関連帳票(PDF) 支出決議書 支出負担行為即支出決定決議書PDF 関東 4 １)印刷の必要があるためタイプ4285 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■10支出管理_支出決議書10支出管理_支出決議書_中部10支出管理 23 支出関連帳票(PDF) 支出決議書 支出負担行為即支出決定決議書PDF 中部 4 １)支出負担行為決議書の付属資料のためタイプ4２)局のみ使用している■10支出管理_支出決議書10支出管理_支出決議書_近畿中国10支出管理 23 支出関連帳票(PDF) 支出決議書 支出負担行為即支出決定決議書PDF 近畿中国 3,4 １)・印刷の必要があるためタイプ3,4・基本３として難しければ４・No.19支出負担行為決議書との付属資料として同様のタイプを■10支出管理_支出決議書10支出管理_支出決議書_四国10支出管理 23 支出関連帳票(PDF) 支出決議書 支出負担行為即支出決定決議書PDF 四国 2 １)・負担行為と同じ扱いのためタイプ2３)・公共料金等のすぐ支払するものについてこちらを使用している署は支出決定を行う権限がない■10支出管理_支出決議書10支出管理_支出決議書_九州10支出管理 23 支出関連帳票(PDF) 支出決議書 支出負担行為即支出決定決議書PDF 九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)支出決議書は署の支出負担行為決議書のようなもの(支出負担行為即支出決議書) 署で作成し、局に提出する。
３)請求書とセットであるとよい。
４)国庫債務と振込先が載ってこないので、確認漏れなどが出てくるのでそこも改善してほしい。
入植漏れがないか、決算する際にも必要。
これが見えなくなると不安。
国庫債務と振込先が分かれるようにしてもらえるとよい。
■10支出管理_科目更正決議書10支出管理_科目更正決議書_まとめ10支出管理 24 支出関連帳票(PDF) 科目更正決議書 科目更正決議書37 PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)九州局はNo.17債主登録(変更)票と同様に刷新システムからADAMSⅡへデータを連携している。
中部局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
四国局はADAMSⅡにより本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局は支出決議に関するデータをADAMSⅡから抽出している。
近畿中国局はADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新では本帳票を使用せずに直接債権発生通知書を入力している。
■10支出管理_科目更正決議書10支出管理_科目更正決議書_本庁10支出管理 24 支出関連帳票(PDF) 科目更正決議書 科目更正決議書37 PDF 本庁 3 １)・頻繁に使用しておりタイプ3か4で整理。
２)・局の債主の内訳としてよく使っている。
№22も支出負担行為を取る時に部分払いで1回支払確定をした段階で必要になる。
→№21，22ともタイプ3で対応する。
・№23は国債用の支出負担行為決議書ではないか。
負担行為がこの入力に結び付く。
●一連と同じタイプ3にする。
→№24は科目を修正するという基本的にあってはならない作業だが、なくせない処理。
・№24は支出負担行為決議書と変わらないのでタイプ3で整理。
■10支出管理_科目更正決議書10支出管理_科目更正決議書_北海道10支出管理 24 支出関連帳票(PDF) 科目更正決議書 科目更正決議書37 PDF 北海道 1 １)使用していないため削除して問題無い。
２)科目更生はADAMSⅡにて行っており、刷新では行っていないため、本帳票は使用していない。
署でも本帳票を使用する業務は発生しない。
■10支出管理_科目更正決議書10支出管理_科目更正決議書_東北10支出管理 24 支出関連帳票(PDF) 科目更正決議書 科目更正決議書37 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)給与システムの中で科目更生が発生した際にADAMSⅡでも出力される。
そのため必ずしも必要ないが画面で確認できれば嬉しい■10支出管理_科目更正決議書10支出管理_科目更正決議書_関東10支出管理 24 支出関連帳票(PDF) 科目更正決議書 科目更正決議書37 PDF 関東 4 １)印刷の必要があるためタイプ4２)科目更生を実施することが少ないため利用回数は少ないが、利用することはある■10支出管理_科目更正決議書10支出管理_科目更正決議書_中部10支出管理 24 支出関連帳票(PDF) 科目更正決議書 科目更正決議書37 PDF 中部 4 １)支出負担行為決議書の付属資料のためタイプ4■10支出管理_科目更正決議書10支出管理_科目更正決議書_近畿中国10支出管理 24 支出関連帳票(PDF) 科目更正決議書 科目更正決議書37 PDF 近畿中国 1 １)局としては使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新では本帳票を使用せずに直接負担行為決議を修正している・署では決済に関して入力をしていないため署も本帳票を使用していない■10支出管理_科目更正決議書10支出管理_科目更正決議書_四国10支出管理 24 支出関連帳票(PDF) 科目更正決議書 科目更正決議書37 PDF 四国 2 １)・No.23支出決議書と同じ扱いのためタイプ2■10支出管理_科目更正決議書10支出管理_科目更正決議書_九州10支出管理 24 支出関連帳票(PDF) 科目更正決議書 科目更正決議書37 PDF 九州 3,4 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.17債主登録(変更)票と同様にシステムからADAMSⅡに通している■10支出管理_国庫金振込明細票10支出管理_国庫金振込明細票_まとめ10支出管理 25 支出関連帳票(PDF) 国庫金振込明細票 国庫金振込明細票79 PDF まとめ 1 １)殆どの局で使用されておらず、刷新システムより出力する必要性が無いと判断されるためタイプ1とする。
２)東北局以外は使用していない。
東北局は現金払いの納入告知書の場合に使用しており、印刷する際に振込票に直接印字している。
■10支出管理_国庫金振込明細票10支出管理_国庫金振込明細票_本庁10支出管理 25 支出関連帳票(PDF) 国庫金振込明細票 国庫金振込明細票79 PDF 本庁 1 １)・利用件数から見ても現在使われていないとみえるためタイプ１とする。
２)・現金払いがあった当時に利用されていたもので現在は使用していない。
■10支出管理_国庫金振込明細票10支出管理_国庫金振込明細票_北海道10支出管理 25 支出関連帳票(PDF) 国庫金振込明細票 国庫金振込明細票79 PDF 北海道 1 １)使用していないため削除して問題無い。
２)使用していない。
■10支出管理_国庫金振込明細票10支出管理_国庫金振込明細票_東北10支出管理 25 支出関連帳票(PDF) 国庫金振込明細票 国庫金振込明細票79 PDF 東北 2,4 １)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)現金払いの納入告知書の場合に使用している(5～6件／月)。
水道料金などは現金払いの市町村があり、納入告知書で振り込みが必要。
最近現金払いが増えている。
印刷する際には古い専用の印刷機を使用し、振込票に直接印字している。
■10支出管理_国庫金振込明細票10支出管理_国庫金振込明細票_関東10支出管理 25 支出関連帳票(PDF) 国庫金振込明細票 国庫金振込明細票79 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)口座に振り込むのではなく、現金で渡す場合に使用していたかもしれないが、現在は使用していない■10支出管理_国庫金振込明細票10支出管理_国庫金振込明細票_中部10支出管理 25 支出関連帳票(PDF) 国庫金振込明細票 国庫金振込明細票79 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していない■10支出管理_国庫金振込明細票10支出管理_国庫金振込明細票_近畿中国10支出管理 25 支出関連帳票(PDF) 国庫金振込明細票 国庫金振込明細票79 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■10支出管理_国庫金振込明細票10支出管理_国庫金振込明細票_四国10支出管理 25 支出関連帳票(PDF) 国庫金振込明細票 国庫金振込明細票79 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■10支出管理_国庫金振込明細票10支出管理_国庫金振込明細票_九州10支出管理 25 支出関連帳票(PDF) 国庫金振込明細票 国庫金振込明細票79 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1286 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■10支出管理_官公需契約実績調査資料10支出管理_官公需契約実績調査資料_まとめ10支出管理 26 支出関連帳票(PDF) 官公需契約実績調査資料 官公需特約実績調査資料19 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している。
関東局は刷新システムにデータが適切に登録されておらず出力しても業務に活用できないため使用していないが、データが適切に登録されれば本帳票を活用できる可能性がある。
近畿中国局は官公需の報告に本帳票を使用している。
中部局は経費整理表、四国局は経費明細より本帳票と同様のデータを取得している。
■10支出管理_官公需契約実績調査資料10支出管理_官公需契約実績調査資料_本庁10支出管理 26 支出関連帳票(PDF) 官公需契約実績調査資料 官公需特約実績調査資料19 PDF 本庁 2 １)・報告に必要なデータがシステムに入力されていればCSVで出力できるとよいため、タイプ2で提案する。
２)・№26の数値は、年一回局から本庁へ報告してもらっている。
局での作成は必要だが署でこの帳票は使っていない。
アクセスが少なく、あくまで調査資料(中間生成物)と考えられる。
３)・北海道局で13件利用しているため、北海道局に利用状況を聞いた方がよい。
■10支出管理_官公需契約実績調査資料10支出管理_官公需契約実績調査資料_北海道10支出管理 26 支出関連帳票(PDF) 官公需契約実績調査資料 官公需特約実績調査資料19 PDF 北海道 2 １)本庁では使用しているためタイプ2として提案する。
２)・そもそも刷新の入力の段階で官公需か否かの判断をしていない。
刷新から本帳票が出力されるようにはなっているが、局としては対象外として整理するようにしている。
・年１回の報告は別途集計をしていると思われる。
■10支出管理_官公需契約実績調査資料10支出管理_官公需契約実績調査資料_東北10支出管理 26 支出関連帳票(PDF) 官公需契約実績調査資料 官公需特約実績調査資料19 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用していない■10支出管理_官公需契約実績調査資料10支出管理_官公需契約実績調査資料_関東10支出管理 26 支出関連帳票(PDF) 官公需契約実績調査資料 官公需特約実績調査資料19 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)官公需の聞き取りが年度明けに来るが、このシステム・帳票の使い方を知っている人がいなく、システムにきちんと登録されていないため、使用できない。
システムで正しく登録されて出力ができれば利用価値はある大企業と中小企業の判別が難しく、署の方でしっかりと入力できていない可能性がある。
■10支出管理_官公需契約実績調査資料10支出管理_官公需契約実績調査資料_中部10支出管理 26 支出関連帳票(PDF) 官公需契約実績調査資料 官公需特約実績調査資料19 PDF 中部 2 １)データの出力ができれば良いためタイプ2２)使用していない、経費整理表を出力して確認しているため。
この帳票は使用していない。
入力まちがいがよくありため、一つ一つ調べて作成し、提出している。
■10支出管理_官公需契約実績調査資料10支出管理_官公需契約実績調査資料_近畿中国10支出管理 26 支出関連帳票(PDF) 官公需契約実績調査資料 官公需特約実績調査資料19 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公需の報告に使用している・PDFである必要は無い３)本庁でこの資料を印刷する必要があるか、データとして整理(局に提出を依頼)する必要があるか、使途確認■10支出管理_官公需契約実績調査資料10支出管理_官公需契約実績調査資料_四国10支出管理 26 支出関連帳票(PDF) 官公需契約実績調査資料 官公需特約実績調査資料19 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・経費明細から引っ張ってくるため使用していない■10支出管理_官公需契約実績調査資料10支出管理_官公需契約実績調査資料_九州10支出管理 26 支出関連帳票(PDF) 官公需契約実績調査資料 官公需特約実績調査資料19 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している官公需の資料はこちらで一つにまとめたいどれくらいの物品、発注 企業別に整理しなければならない。
部分払いをやっていると、契約につき1回でなく複数回で出てきてしまうが、官公需調査は契約件数ごとに集計しなければならないため、1件単位で出てきてほしい。
■10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況_まとめ10支出管理 27 支出関連帳票(PDF) 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している。
九州・関東局以外は使用していない。
■10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況_本庁10支出管理 27 支出関連帳票(PDF) 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF 本庁 2 １)・(本帳票と)同じように署のデータを抽出すれば活用できるだろうと考えられるので、タイプ2で提案する。
３)・局の人は必ず欲しがる帳票だが、利用が少ない理由が判らない。
■10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況_北海道10支出管理 27 支出関連帳票(PDF) 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)No.26と同様に帳票としては使用しておらず、対象外としている。
集計はシステム外で別途行っている可能性がある。
■10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況_東北10支出管理 27 支出関連帳票(PDF) 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用していない。
支出係では見たことがない■10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況_関東10支出管理 27 支出関連帳票(PDF) 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況_中部10支出管理 27 支出関連帳票(PDF) 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していない■10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況_近畿中国10支出管理 27 支出関連帳票(PDF) 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・使用していない・局署で本帳票により報告等をすることはない・非定型RNEから官公需の情報を取得し本庁へ報告している・不要と思われる３)本庁でこの資料を印刷する必要があるか、データとして整理(局に提出を依頼)する必要があるか、使途確認■10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況_四国10支出管理 27 支出関連帳票(PDF) 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1３)・品目を正しく入れていないと活用できないと思われる(入力欄はあるが入力していない)品目は負担行為を入力するときに入力可能だが、四国局としては、その項目に入力するよう指示も出していないので、使っていない。
求められる場合があるのであれば必要になると思うため、本庁が必要ならば残しておきたい■10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況10支出管理_中小企業官公儒特定品目契約状況_九州10支出管理 27 支出関連帳票(PDF) 中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)No.26官公需契約実績調査資料と同様287 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿_まとめ10支出管理 28 支出関連帳票(PDF) 仕入等に係る課税対象整理簿 仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)復興特別会計に関する帳票であるとして北海道・中部・東北・四国局が使用していない。
関東局はADAMSⅡのCSVを使用しているため本帳票を使用していないが、インボイス制度を考慮して本帳票の活用を検討する。
■10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿_本庁10支出管理 28 支出関連帳票(PDF) 仕入等に係る課税対象整理簿 仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF 本庁 2 １)・東北・関東2局の情報マージが必要なためCSVでの提供が良いということなので、タイプ2とする。
２)・1398件のアクセス数は復興特別会計によるもの。
一般会計では必要でない。
■10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿_北海道10支出管理 28 支出関連帳票(PDF) 仕入等に係る課税対象整理簿 仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF 北海道 2 １)タイプ2として提案する。
２)特別会計は今年度または来年度で終了する。
入力は必要ない。
■10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿_東北10支出管理 28 支出関連帳票(PDF) 仕入等に係る課税対象整理簿 仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)別途Excel等で管理もしていない復興特別会計時代のもの■10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿_関東10支出管理 28 支出関連帳票(PDF) 仕入等に係る課税対象整理簿 仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF 関東 2 １)インボイスを考慮して活用を検討するためタイプ2２)ADAMSⅡのCSVを活用しているため、この帳票を使うことは無い。
東日本大震災関係は、主計から依頼が来るが、刷新システムでは入力していないので、活用できない。
インボイスも入ってきたので、いまはこの表を活用することができない。
■10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿_中部10支出管理 28 支出関連帳票(PDF) 仕入等に係る課税対象整理簿 仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)復興のため使用していない■10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿_近畿中国10支出管理 28 支出関連帳票(PDF) 仕入等に係る課税対象整理簿 仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿_四国10支出管理 28 支出関連帳票(PDF) 仕入等に係る課税対象整理簿 仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・一般会計には必要ない■10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿10支出管理_仕入等に係る課税対象整理簿_九州10支出管理 28 支出関連帳票(PDF) 仕入等に係る課税対象整理簿 仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調_まとめ10支出管理 29 支出関連帳票(PDF) 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している。
九州局以外は使用していない。
中部局は本庁への報告様式がExcelで定められているため、経費整理表OLAPで整形して報告書に打ち込んでいる。
■10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調_本庁10支出管理 29 支出関連帳票(PDF) 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF 本庁 1 １)・利用件数も7件なので、タイプ１で提案する。
２)・本帳票を使用していないと考えられる。
必要な帳票とは思えない。
■10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調_北海道10支出管理 29 支出関連帳票(PDF) 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF 北海道 1 １)使用していないため削除して問題無い。
■10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調_東北10支出管理 29 支出関連帳票(PDF) 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことがない。
■10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調_関東10支出管理 29 支出関連帳票(PDF) 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調_中部10支出管理 29 支出関連帳票(PDF) 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していない。
報告様式がExcelできているので、経費整理表OLAPで整形して報告書に打ち込んでいる。
■10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調_近畿中国10支出管理 29 支出関連帳票(PDF) 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調_四国10支出管理 29 支出関連帳票(PDF) 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・システムの値がヒューマンエラーなどで合っていることが100%ないため、別途Excelで管理している。
・年に1回このような照会がきているのではないか。
必要になったら契約情報から経費整理表から引っ張って作成している。
・この表をExcelで作って出せになるので、今後もその指示ならこの帳票として必要がない。
４)・官公自治体に関する情報で、一つまとめて取り出せるものを作ってくれれば、ネガチェックの労力だけで済むのでありがたい。
■10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調10支出管理_官公需契約に係る契約態様別実績調_九州10支出管理 29 支出関連帳票(PDF) 官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)No.26官公需契約実績調査資料と同様■11収入管理_歳入予算一覧表11収入管理_歳入予算一覧表_まとめ11収入管理 30 収入関連帳票(OLAP) 歳入予算一覧表 歳入予算一覧表OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北局が使用している。
関東局は収入の予算額を提示する必要が無いため刷新システムで予算を確認することはなく、確認する場合はADAMSⅡを利用している。
■11収入管理_歳入予算一覧表11収入管理_歳入予算一覧表_本庁11収入管理 30 収入関連帳票(OLAP) 歳入予算一覧表 歳入予算一覧表OLAP 本庁 2 １)・№30～32はOLAPなので現状のままの扱いとする。
■11収入管理_歳入予算一覧表11収入管理_歳入予算一覧表_北海道11収入管理 30 収入関連帳票(OLAP) 歳入予算一覧表 歳入予算一覧表OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のためタイプ2として整理する。
２)使用している。
■11収入管理_歳入予算一覧表11収入管理_歳入予算一覧表_東北11収入管理 30 収入関連帳票(OLAP) 歳入予算一覧表 歳入予算一覧表OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)最終の決算で使用している288 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_歳入予算一覧表11収入管理_歳入予算一覧表_関東11収入管理 30 収入関連帳票(OLAP) 歳入予算一覧表 歳入予算一覧表OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)収入の予算額は明示されないため、システムで予算を登録・確認することはなく、確認する場合はADAMSⅡを利用している。
■11収入管理_歳入予算一覧表11収入管理_歳入予算一覧表_中部11収入管理 30 収入関連帳票(OLAP) 歳入予算一覧表 歳入予算一覧表OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していない■11収入管理_歳入予算一覧表11収入管理_歳入予算一覧表_近畿中国11収入管理 30 収入関連帳票(OLAP) 歳入予算一覧表 歳入予算一覧表OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■11収入管理_歳入予算一覧表11収入管理_歳入予算一覧表_四国11収入管理 30 収入関連帳票(OLAP) 歳入予算一覧表 歳入予算一覧表OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・使用していない予算であれば、予定総括表関連しか関係ない。
使っていない。
■11収入管理_歳入予算一覧表11収入管理_歳入予算一覧表_九州11収入管理 30 収入関連帳票(OLAP) 歳入予算一覧表 歳入予算一覧表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない、多分予算を握っている主計が使用している可能性がある■11収入管理_継続債権更新一覧表11収入管理_継続債権更新一覧表_まとめ11収入管理 31 収入関連帳票(OLAP) 継続債権更新一覧表 継続債権更新一覧表OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では署が必要としている。
四国・近畿中国局ではADAMSⅡや刷新システム外のExcel、刷新システム内の画面により継続債権を確認しているため、本帳票を使用していない。
■11収入管理_継続債権更新一覧表11収入管理_継続債権更新一覧表_本庁11収入管理 31 収入関連帳票(OLAP) 継続債権更新一覧表 継続債権更新一覧表OLAP 本庁 2 １)・№30～32はOLAPなので現状のままの扱いとする。
■11収入管理_継続債権更新一覧表11収入管理_継続債権更新一覧表_北海道11収入管理 31 収入関連帳票(OLAP) 継続債権更新一覧表 継続債権更新一覧表OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のためタイプ2として整理する。
２)使用している。
■11収入管理_継続債権更新一覧表11収入管理_継続債権更新一覧表_東北11収入管理 31 収入関連帳票(OLAP) 継続債権更新一覧表 継続債権更新一覧表OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)継続債権一覧表作成画面で入力するものと考えているが、そのままデータで出力されるとよい。
■11収入管理_継続債権更新一覧表11収入管理_継続債権更新一覧表_関東11収入管理 31 収入関連帳票(OLAP) 継続債権更新一覧表 継続債権更新一覧表OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■11収入管理_継続債権更新一覧表11収入管理_継続債権更新一覧表_中部11収入管理 31 収入関連帳票(OLAP) 継続債権更新一覧表 継続債権更新一覧表OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■11収入管理_継続債権更新一覧表11収入管理_継続債権更新一覧表_近畿中国11収入管理 31 収入関連帳票(OLAP) 継続債権更新一覧表 継続債権更新一覧表OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・経理としては、債権の一覧として有償の分のみもっている。
他方、保全課の方では、無償貸付も管理しているため、経理が管理する一覧とは一致しないため、個々にエクセルで管理しているのが実態。
■11収入管理_継続債権更新一覧表11収入管理_継続債権更新一覧表_四国11収入管理 31 収入関連帳票(OLAP) 継続債権更新一覧表 継続債権更新一覧表OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・貸付担当は貸付実績を出力してフィルターして削っている貸付の関係のデータでほとんど使っていない。
・四国局としては使っていない。
ADAMSⅡから取り出している。
■11収入管理_継続債権更新一覧表11収入管理_継続債権更新一覧表_九州11収入管理 31 収入関連帳票(OLAP) 継続債権更新一覧表 継続債権更新一覧表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)署がほしいという言われることがあるので、そのまま出せるようにしてほしい。
■11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績_まとめ11収入管理 32 収入関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－契約実績 契約実績 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は来年度の貸付の更新依頼に際して、契約情報(継続債権・契約実績)を署に伝えるために使用している。
近畿中国局では刷新システム外のExcel、刷新システム内の画面により継続債権を確認しているため、本帳票を使用していない。
■11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績_本庁11収入管理 32 収入関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－契約実績 契約実績 OLAP 本庁 2 １)・№30～32はOLAPなので現状のままの扱いとする。
■11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績_北海道11収入管理 32 収入関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－契約実績 契約実績 OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のためタイプ2として整理する。
２)使用している。
■11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績_東北11収入管理 32 収入関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－契約実績 契約実績 OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)No.31継続債権更新一覧表と同様■11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績_関東11収入管理 32 収入関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－契約実績 契約実績 OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績_中部11収入管理 32 収入関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－契約実績 契約実績 OLAP 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績_近畿中国11収入管理 32 収入関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－契約実績 契約実績 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・保全課(管理係)は独自のExcelで管理しているため連携していない・経理では有償の契約しか管理していない・経理では「継続債権一覧」画面を使用しているが、保全課はそれを閲覧できない・有償の場合のみ貸付からもらい債権発生通知書を署で打ち込み、データが登録される・〇年後更新できるが、継続債権情報一覧画面で確認している。
(経理サブに入っているが貸付サブには権限付けていないと思われる)■11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績_四国11収入管理 32 収入関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－契約実績 契約実績 OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・来年度の貸付の更新の依頼のために、契約情報(継続債権・契約実績)を署に伝えるために使用■11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績11収入管理_非定型ＲＮＥ－契約実績_九州11収入管理 32 収入関連帳票(OLAP) 非定型ＲＮＥ－契約実績 契約実績 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)経理係で整理しているものと業務で管理しているものを刷新とADAMSⅡで渡している。
確認したいのでほしいという要望あり。
■11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト_まとめ11収入管理 33 収入関連帳票(PDF) 歳入予算額情報入力確認リスト 歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は最終決算に使用している可能性がある。
東北局以外は使用していない。
■11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト_本庁11収入管理 33 収入関連帳票(PDF) 歳入予算額情報入力確認リスト 歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF 本庁 1 １)・利用件数も7件なので、タイプ1で始めるが、利用状況によりタイプ２になる可能性あり。
２)・最終決算の時に本庁まで上がってくるチェック用の確認票。
バックデータとして各局署から提出願う資料。
３)・各局で(予算額管理を)刷新で行っているのであれば次期でも用意すればよいが、別途管理しているのであれば削除してよい。
■11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト_北海道11収入管理 33 収入関連帳票(PDF) 歳入予算額情報入力確認リスト 歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF 北海道 1 １)入力されているデータを本庁側で抽出できればよいと考えられるため、本帳票はタイプ1として提案する。
２)使用していない。
歳入予算額管理を刷新で行っているかは不明。
289 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト_東北11収入管理 33 収入関連帳票(PDF) 歳入予算額情報入力確認リスト 歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)科目ごとにデータ出力されると良い普段は使っていないが、最終決算に利用していると思うので、データがあればよい。
■11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト_関東11収入管理 33 収入関連帳票(PDF) 歳入予算額情報入力確認リスト 歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト_中部11収入管理 33 収入関連帳票(PDF) 歳入予算額情報入力確認リスト 歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)予算の管理にシステムを使用していない■11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト_近畿中国11収入管理 33 収入関連帳票(PDF) 歳入予算額情報入力確認リスト 歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト_四国11収入管理 33 収入関連帳票(PDF) 歳入予算額情報入力確認リスト 歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト11収入管理_歳入予算額情報入力確認リスト_九州11収入管理 33 収入関連帳票(PDF) 歳入予算額情報入力確認リスト 歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)九州局では利用していない。
備考欄みると本庁で使っているのでは？■11収入管理_歳入予算整理表11収入管理_歳入予算整理表_まとめ11収入管理 34 収入関連帳票(PDF) 歳入予算整理表 歳入予算整理表1063 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局は現状では予算の進行率等を管理していないが、将来的に本帳票を活用できる可能性がある。
中部・東北局はADAMSⅡにより本帳票と同様のデータを取得しているため、本帳票を使用していない。
■11収入管理_歳入予算整理表11収入管理_歳入予算整理表_本庁11収入管理 34 収入関連帳票(PDF) 歳入予算整理表 歳入予算整理表1063 PDF 本庁 2 １)・タイプ2での提案する。
・Excel直打ちであればCSV出力でよい。
２)・決算サブシステムがなくなったのでExcelに直打ちしている。
３)・現状どこまでデータ連携しているかは不明のまま。
■11収入管理_歳入予算整理表11収入管理_歳入予算整理表_北海道11収入管理 34 収入関連帳票(PDF) 歳入予算整理表 歳入予算整理表1063 PDF 北海道 2 １)CSV形式での出力で十分であるためタイプ2として提案する。
２)現状では予算の進行率等を確認していない。
■11収入管理_歳入予算整理表11収入管理_歳入予算整理表_東北11収入管理 34 収入関連帳票(PDF) 歳入予算整理表 歳入予算整理表1063 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡのCSV一覧からデータを出力し、整理・集計するので利用していない。
■11収入管理_歳入予算整理表11収入管理_歳入予算整理表_関東11収入管理 34 収入関連帳票(PDF) 歳入予算整理表 歳入予算整理表1063 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)歳入の予算は確認していない。
毎月の執行状況については、目標額と収入額の予算の確認はしていない。
■11収入管理_歳入予算整理表11収入管理_歳入予算整理表_中部11収入管理 34 収入関連帳票(PDF) 歳入予算整理表 歳入予算整理表1063 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)予算の管理に刷新システムは使用せず、ADAMSⅡから出てきたもので把握している■11収入管理_歳入予算整理表11収入管理_歳入予算整理表_近畿中国11収入管理 34 収入関連帳票(PDF) 歳入予算整理表 歳入予算整理表1063 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・使用していない・予算をそれほど気にしていない・決算の時に使用しているのかもしれない？■11収入管理_歳入予算整理表11収入管理_歳入予算整理表_四国11収入管理 34 収入関連帳票(PDF) 歳入予算整理表 歳入予算整理表1063 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・特別会計の時に予算回すために使用していたと思われる■11収入管理_歳入予算整理表11収入管理_歳入予算整理表_九州11収入管理 34 収入関連帳票(PDF) 歳入予算整理表 歳入予算整理表1063 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■11収入管理_債務者登録(変更)票11収入管理_債務者登録(変更)票_まとめ11収入管理 35 収入関連帳票(PDF) 債務者登録(変更)票 債務者登録(変更)票3721 PDF まとめ 4 １)印刷して使用する需要があるためタイプ4とする。
２)中部・東北局では署で入力し局へ提出している。
北海道局は刷新システム外のExcelで管理し、ADAMSⅡとの差異を確認して不要データを削除している。
四国局はADAMSⅡにより債務者登録を行っているため本帳票を使用していない。
■11収入管理_債務者登録(変更)票11収入管理_債務者登録(変更)票_本庁11収入管理 35 収入関連帳票(PDF) 債務者登録(変更)票 債務者登録(変更)票3721 PDF 本庁 4 １)・№17の歳出の機能と同様仕様(逆の流れ)と考え、タイプ4で考える。
■11収入管理_債務者登録(変更)票11収入管理_債務者登録(変更)票_北海道11収入管理 35 収入関連帳票(PDF) 債務者登録(変更)票 債務者登録(変更)票3721 PDF 北海道 3 １)帳票として出力される必要は無いため、タイプ3として整理する。
２)・本帳票自体は使用していない。
・Excel形式で債務者を管理していると思われる。
・ADAMSⅡの情報と年度切り替えで差異が発生するので、ADAMASとの差異を確認し、不要レコードを手動で削除している。
４)システム連携で対応し、ガバナンス観点から一覧の出力はさせない。
■11収入管理_債務者登録(変更)票11収入管理_債務者登録(変更)票_東北11収入管理 35 収入関連帳票(PDF) 債務者登録(変更)票 債務者登録(変更)票3721 PDF 東北 4 １)印刷したいためタイプ4２)署で頻繁に利用している署で打ち込み主任に提出している。
署によって利用仕方は様々。
署によってはExcelで管理しているNo.17債主登録(変更)票と同様３)レイアウトは少し変える場合は、項目をそのままにするなら問題ない。
■11収入管理_債務者登録(変更)票11収入管理_債務者登録(変更)票_関東11収入管理 35 収入関連帳票(PDF) 債務者登録(変更)票 債務者登録(変更)票3721 PDF 関東 4 １)No.17債主登録(変更)票と同じくタイプ4２)システムは変更後のデータしか出ないため、欄外で記入して伝達している(ADAMSⅡでは新旧でわかるようになっている)３)入力できる字数がADAMSⅡと合っいない、ADAMSⅡだと修正変更は新旧に一枚の帳票に出てくるが、刷新は変更後しか出てこない、画面が使いずらいなどがある。
どこを変更したかを欄外に記載する欄が欲しい。
４)ADAMSⅡの登録情報は、使用しないと１年で消えてしまう。
土地を借りる場合は、３年一括の支払いなどもあり、３年後に再登録となると、数千件に及ぶため大変である。
■11収入管理_債務者登録(変更)票11収入管理_債務者登録(変更)票_中部11収入管理 35 収入関連帳票(PDF) 債務者登録(変更)票 債務者登録(変更)票3721 PDF 中部 4 １)確認がしやすい形で印刷ができればよいが、そこまで作りこみが必要ないためタイプ3２)署から提出してもらっている。
提出方法は署によってPDFの場合と紙の場合がある。
■11収入管理_債務者登録(変更)票11収入管理_債務者登録(変更)票_近畿中国11収入管理 35 収入関連帳票(PDF) 債務者登録(変更)票 債務者登録(変更)票3721 PDF 近畿中国 4 １)支出管理No.17債主登録(変更)票と同様の整理でタイプ4290 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_債務者登録(変更)票11収入管理_債務者登録(変更)票_四国11収入管理 35 収入関連帳票(PDF) 債務者登録(変更)票 債務者登録(変更)票3721 PDF 四国 3 １)・画面で確認できるようにしたいためタイプ3３)・No.17債主登録(変更)票と同様連絡を貰って、CSVをADAMSⅡに反映させて、ADAMSⅡコードを入れて返している。
■11収入管理_債務者登録(変更)票11収入管理_債務者登録(変更)票_九州11収入管理 35 収入関連帳票(PDF) 債務者登録(変更)票 債務者登録(変更)票3721 PDF 九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)債務者とNo.を紐づけて登録している。
入力間違えがあるため印刷して差異を発見したい。
・今のままで十分。
紙で印刷して必要な時に確認しているのでこのままの方がありがたい。
４)検索画面にすべての情報が表示されない。
すべて表示されないので紙の方がよい。
■11収入管理_債務者情報一覧表11収入管理_債務者情報一覧表_まとめ11収入管理 36 収入関連帳票(PDF) 債務者情報一覧表 債務者情報一覧表564 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
特に中部・関東局は個人情報をローカルで保持するリスクを考慮し、刷新システムの画面上で管理するタイプ3を希望している。
２)北海道局はADAMSⅡでどの債務者情報が削除されたかを確認して刷新システムにおいてその債務者を削除するために本帳票を使用している。
また、ADAMSⅡでも債務者情報一覧は出力できる。
関東局ではADAMSⅡで消去されてしまった債務者を確認するために刷新システムから出力したPDF形式の本帳票をExcelに変換しており、債務者情報が正しく連携されれば本帳票を使用する需要が無くなる。
■11収入管理_債務者情報一覧表11収入管理_債務者情報一覧表_本庁11収入管理 36 収入関連帳票(PDF) 債務者情報一覧表 債務者情報一覧表564 PDF 本庁 3 １)・№18(債主情報一覧)の歳出と同様の対応として、タイプ3で対応する。
■11収入管理_債務者情報一覧表11収入管理_債務者情報一覧表_北海道11収入管理 36 収入関連帳票(PDF) 債務者情報一覧表 債務者情報一覧表564 PDF 北海道 1 １)ADAMSⅡで債務者情報一覧を確認できるため、本帳票はタイプ1として提案する。
２)ADAMSⅡでどの債務者情報を確認して刷新においてその債務者を削除する(手作業)ために使用している。
ADAMSⅡにおける債務者情報は、債務が残っておらず1年間使用されていなければ削除される。
ADAMSⅡでも債務者情報一覧は出力できる。
４)ADAMSⅡとの連携により、刷新における債務者情報を削除する業務自体をなくす方向性を検討する。
■11収入管理_債務者情報一覧表11収入管理_債務者情報一覧表_東北11収入管理 36 収入関連帳票(PDF) 債務者情報一覧表 債務者情報一覧表564 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.18債主情報一覧表と同様■11収入管理_債務者情報一覧表11収入管理_債務者情報一覧表_関東11収入管理 36 収入関連帳票(PDF) 債務者情報一覧表 債務者情報一覧表564 PDF 関東 3 １)データでダウンロードさせると危険であるため、セキュリティを考慮してタイプ3。
２)ADAMSⅡで消去されてしまった債務者を確認するためにPDFからExcelの変換をしている。
３)債務者の情報が正しく連携されているのであれば、使用する機会は少ない。
PDFで出てくる情報をExcelで出てくるようにしたい。
■11収入管理_債務者情報一覧表11収入管理_債務者情報一覧表_中部11収入管理 36 収入関連帳票(PDF) 債務者情報一覧表 債務者情報一覧表564 PDF 中部 3 １)個人情報を個人のPCに保存しないこと、かつ検索などの利便性を考慮してタイプ3■11収入管理_債務者情報一覧表11収入管理_債務者情報一覧表_近畿中国11収入管理 36 収入関連帳票(PDF) 債務者情報一覧表 債務者情報一覧表564 PDF 近畿中国 3 １)支出管理No.18債主情報一覧と同様の整理でタイプ3■11収入管理_債務者情報一覧表11収入管理_債務者情報一覧表_四国11収入管理 36 収入関連帳票(PDF) 債務者情報一覧表 債務者情報一覧表564 PDF 四国 3 １)・画面で確認できるようにしたいためタイプ3２)・No.18債主情報一覧表と同様■11収入管理_債務者情報一覧表11収入管理_債務者情報一覧表_九州11収入管理 36 収入関連帳票(PDF) 債務者情報一覧表 債務者情報一覧表564 PDF 九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3(個人情報の出力については別途検討)２)・No.35債務者登録(変更)票と同様・債務者登録とセットになっているので、画面で確認できて必要に応じて印刷でよい。
・ガバナンスとして、一覧にしたくない情報であるのは理解できるが、ADAMSⅡの債主登録が消去されることがあるので一覧表がないと困る。
ADAMSⅡ連携して差分が出るようにできればそれでもよい。
・業務のやり方とセットで検討。
■11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書_まとめ11収入管理 37 収入関連帳票(PDF) 国有林野の産物販売委託契約書 国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF まとめ 2 ○ １)不足している項目が多い点を考慮し、レイアウトを柔軟に変更できるようタイプ2として整理する。
また、帳票定義体により様式を整える。
２)北海道・東北・四国局は本帳票と同様の帳票を刷新システム外のExcelやWordで作成している。
３)特約条項やインボイス関連の項目等、本帳票に不足している項目が複数ある。
■11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書_本庁11収入管理 37 収入関連帳票(PDF) 国有林野の産物販売委託契約書 国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF 本庁 2 １)・タイプ4で提案するが、システム外での作業が主になるならタイプ2，システム的にするならタイプ3か4２)・市場等に販売を委託するときの契約書・契約管理の諸業務・機能のどの範囲をシン・システムでの処理とするかも含めて今後の検討事項。
■11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書_北海道11収入管理 37 収入関連帳票(PDF) 国有林野の産物販売委託契約書 国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF 北海道 3 １)タイプ3として整理する。
ただし、契約書としては1枚に収めるのが望ましいため、それがタイプ3で不可能であればタイプ4に変更する。
２)・販売担当者が契約書を作成することが多いと思われるが、署による。
・経理担当では本帳票を使用しておらず、別途Excel形式で作成していると推察される。
３)各署における利用状況を確認する。
■11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書_東北11収入管理 37 収入関連帳票(PDF) 国有林野の産物販売委託契約書 国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していない。
様式はあるが署が独自でWordやExcelで様式を作成していると思われる。
山元委託は年度当初に契約が終わるため(山元委託の契約は年1回)帳票の利用頻度も低い。
予定簿と連携される情報でもないためシステムで出力する場合改めてデータの入力が必要になる。
※以下資源活用課の意見２)刷新の様式は使っていない。
完全に独立している。
通達としては様式があるが、各署で独自にWordやExcelで作っていると思う。
予定簿の数値をそのまま使うものではない。
■11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書_関東11収入管理 37 収入関連帳票(PDF) 国有林野の産物販売委託契約書 国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF 関東 保留 １)資源活用課に確認２)製品販売で利用したいがサブシステムの権限で使用できないため代わりに入力している収入管理に活用されているが、実際に活用しているのは資源活用課である。
■11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書_中部11収入管理 37 収入関連帳票(PDF) 国有林野の産物販売委託契約書 国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF 中部 2 １)データで出力して様式を整えれば良いためタイプ2２)特約情報の項目が足りていない上、樹種の欄が2つのみだとそれ以上樹種がある場合などに利用できないため使用していない(メモ程度で使用することはある)。
委託契約書はExcelを使用して作成している291 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書_近畿中国11収入管理 37 収入関連帳票(PDF) 国有林野の産物販売委託契約書 国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・使用していない、本来経理が管轄すべき帳票ではなく、資源活用課は利用すべき帳票であると思われる・契約発生時に委託販売の情報を別途入力している、債権発生通知書で完結している・実行簿と債権発生通知書は連動している・資源活用課でも使用していない、システム外のExcel(契約の前段階で、申請書(誘引？)や受託書、検査員は任命など、一連の業務の流れを一度の入力で済ませるもの)で管理している・署によっては使用しているかもしれない・PDFである必要は無い・委託販売は市売り後に債権発生するので、委託販売契約時には債権は発生しない。
３)販売経費等が市場によって異なるのに対し、本契約書の入力欄は一つのみ(システム外のExcelでは「その他」欄を設けている)使用できない。
追加項目、項目の自由度を検討。
■11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書_四国11収入管理 37 収入関連帳票(PDF) 国有林野の産物販売委託契約書 国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・同じ形式のものをExcelで作成している■11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書11収入管理_国有林野の産物販売委託契約書_九州11収入管理 37 収入関連帳票(PDF) 国有林野の産物販売委託契約書 国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF 九州 4 １)利用状況からタイプ4２)紙で利用する必要がある(収穫販売)署での利用が多い。
■11収入管理_契約書 11収入管理_契約書_まとめ11収入管理 38 収入関連帳票(PDF) 契約書 契約書 5340 PDF まとめ 4 １)印刷して使用するためタイプ4とする。
２)東北局では署の経理担当者が入力し、局で確認している。
四国局でも署の経理担当者や販売担当者が使用している。
北海道局では本帳票の様式が業務の実態に合っておらず、誤字も多いため使用している署は少ないと推察しているが、刷新システムから契約書を出力できるのが望ましいとしている。
近畿中国局では区分や樹種の内訳表を刷新システム外のExcelで作成することが多いため、便宜上契約書自体も刷新システム外のExcelで管理している。
本帳票は使用していない。
■11収入管理_契約書 11収入管理_契約書_本庁11収入管理 38 収入関連帳票(PDF) 契約書 契約書 5340 PDF 本庁 4 １)・備考・附記欄に入れる文字数による枠の柔軟性も必要であり、タイプ4で扱う2)・各局で使用している。
■11収入管理_契約書 11収入管理_契約書_北海道11収入管理 38 収入関連帳票(PDF) 契約書 契約書 5340 PDF 北海道 4 １)・タイプ4として整理する。
・データ自体を活用する業務は無いためタイプ2は不適切である。
・1ページにおさめてほしい２)本来ならば刷新から契約書を出力できるのが望ましいが、様式が実態に合っておらず使用している署は少ないと思われる。
他→外などの誤字が多く、手書きしている。
■11収入管理_契約書 11収入管理_契約書_東北11収入管理 38 収入関連帳票(PDF) 契約書 契約書 5340 PDF 東北 4 １)印刷したいためタイプ4２)日々利用している。
署の経理が入力し局へ提出を行うので使用している。
局では経理ラインで提出されたものをチェックしている。
№37は資源活用課で見ているが、№38は経理ラインで対応している(インボイスもあるため)。
■11収入管理_契約書 11収入管理_契約書_関東11収入管理 38 収入関連帳票(PDF) 契約書 契約書 5340 PDF 関東 保留 １)資源活用課に確認２)製品販売で利用したいがサブシステムの権限で使用できないため代わりに入力している買受人の記載場所に納入告知書の人物の情報が自動で入るが、委任などで異なる場合があるため結局PDF編集ツールで修正している実際に使用しているのは資源活用課。
３)収入で、買受人のところが、納入告知書を送るところと、買受人が違うときがある。
支払いは本社で、買受は支社で、のように分けて記載も可能になるとよい。
■11収入管理_契約書 11収入管理_契約書_中部11収入管理 38 収入関連帳票(PDF) 契約書 契約書 5340 PDF 中部 4?２ １)手打ちで情報を追加して、さらに様式を整えたいためタイプ4 No37委託販売と一緒で販売、データ(タイプ２)の方がよいか、確認。
２)PDFの編集ソフトで値を入力するなど手間がかかっている■11収入管理_契約書 11収入管理_契約書_近畿中国11収入管理 38 収入関連帳票(PDF) 契約書 契約書 5340 PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・システム外のExcelで管理しているため使用していない・資源活用課でも使用していない・区分や樹種の内訳表をExcelで作成することが多く、契約書自体もExcel形式にした方が管理しやすい・署によっては使用しているかもしれない・PDFである必要は無い・分収権者のところに樹種、本数、材積といった細かな情報が乗った別紙を送付している。
・委託販売の流れで契約情報を持たなくてよいのか。
・債権発生通知は、契約の表紙だけ局経理に共有して作成してもらっている■11収入管理_契約書 11収入管理_契約書_四国11収入管理 38 収入関連帳票(PDF) 契約書 契約書 5340 PDF 四国 4 １)・印刷して利用したいためタイプ4２)・使用している署の経理が入れたり、販売が入れたりして使っている。
３)・署長の名前などを入れいているので、しっかり名前が出るようにして欲しい。
日付は刷新情報を直打ち。
■11収入管理_契約書 11収入管理_契約書_九州11収入管理 38 収入関連帳票(PDF) 契約書 契約書 5340 PDF 九州 4 １)現状のまま利用したいためタイプ4２)製品販売、立木販売で使用する帳票■11収入管理_債権発生(帰属)通知書11収入管理_債権発生(帰属)通知書_まとめ11収入管理 39 収入関連帳票(PDF) 債権発生(帰属)通知書 債権発生通知書25125 PDF まとめ 4 １)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)北海道局では刷新システム外のExcelも作成しているが、主に使用しているのは刷新システムの本帳票である。
九州局は発生債権の副本として本帳票を保存しており、また証拠書類としても使用している。
関東・四国局は署で使用しており、近畿中国局においても利用頻度が高い。
■11収入管理_債権発生(帰属)通知書11収入管理_債権発生(帰属)通知書_本庁11収入管理 39 収入関連帳票(PDF) 債権発生(帰属)通知書 債権発生通知書25125 PDF 本庁 4 １)・文書決裁書類としての利用を踏まえ、多少の様式の整えも考慮し、タイプ4で提案する。
３)・昔契約したら歳入決裁を署でとっていたが、現状、様式に決裁欄がないのでやってないか。
・本庁(林政課)も同様だが、別途Excelで作成している。
署での文書決裁に使っていると思う。
292 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_債権発生(帰属)通知書11収入管理_債権発生(帰属)通知書_北海道11収入管理 39 収入関連帳票(PDF) 債権発生(帰属)通知書 債権発生通知書25125 PDF 北海道 3,4 １)タイプ3,4として提案する。
２)・使用している。
別途Excelで作成とあるが、刷新で印刷して使用しているのがメイン。
・決済欄が不足する場合があるが、ゴム印を押して対応している。
署によって決済を回すメンバーが異なるため、最初から決済欄を設置するのは押印廃止の観点でも良いが、メンバー増加への対応策にはならない。
・EASYでは本帳票を使用していない。
■11収入管理_債権発生(帰属)通知書11収入管理_債権発生(帰属)通知書_東北11収入管理 39 収入関連帳票(PDF) 債権発生(帰属)通知書 債権発生通知書25125 PDF 東北 4 １)印刷したいためタイプ4２)債務者の文字が長い場合、入力する際に文字を省略するなど工夫している。
(出力後名前を修正ペンで修正することはない)。
署の経理が入力し局でチェックしている。
３)長い債務者名を全て入力(登録)できると便利である。
■11収入管理_債権発生(帰属)通知書11収入管理_債権発生(帰属)通知書_関東11収入管理 39 収入関連帳票(PDF) 債権発生(帰属)通知書 債権発生通知書25125 PDF 関東 4 １)決裁で利用しているためタイプ4２)決裁の際に署で決裁欄に印鑑を押して利用している。
発生延滞金が出てこないため、局には摘要欄に記載している。
摘要欄が刷新では入力できない。
今は、PDFに変えようとしているが、まだFAXを使用しているところもある。
DAMSⅡは未来日で登録できない(業務上の制約はない)かつ17:00までしか利用できないため、納入告知書からの業務が忙しい。
契約相手方が、〇日に契約するということがあるが、ADAMSⅡは未来の予定は入れられない制約がある。
素材購買を午前中やって、すぐに契約したいとなると、３時までに報告を貰って納入告知書を作るという作業がある。
４)システムで署から局への確認依頼が行えるフローがあると良い。
■11収入管理_債権発生(帰属)通知書11収入管理_債権発生(帰属)通知書_中部11収入管理 39 収入関連帳票(PDF) 債権発生(帰属)通知書 債権発生通知書25125 PDF 中部 4 １)タイプ4２)決裁欄を独自に追加(ゴム印)している。
紙で決裁したものをPDF化して送付してもらっている。
■11収入管理_債権発生(帰属)通知書11収入管理_債権発生(帰属)通知書_近畿中国11収入管理 39 収入関連帳票(PDF) 債権発生(帰属)通知書 債権発生通知書25125 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)利用頻度が高い■11収入管理_債権発生(帰属)通知書11収入管理_債権発生(帰属)通知書_四国11収入管理 39 収入関連帳票(PDF) 債権発生(帰属)通知書 債権発生通知書25125 PDF 四国 4 １)・印刷して利用したいためタイプ4２)・局では打ち出して確認するだけ、署では綴っていると思われる(決裁も行っているはず)決裁が発生するので、整えた形で４■11収入管理_債権発生(帰属)通知書11収入管理_債権発生(帰属)通知書_九州11収入管理 39 収入関連帳票(PDF) 債権発生(帰属)通知書 債権発生通知書25125 PDF 九州 4 １)規定で様式が定まっており、手元で残しているためタイプ4(39,42でセット)２)副本として保存している、様式が変更できるのであれば変えても問題ない歳入徴収官規程に債権発生したら速やかに再入館に通知すること。
様式が定められている。
債権管理簿と証拠書類となっているので、タイプ４にしてほしい。
発生債権の副本として保管している、局にいつ提出しているかどうか確認している。
確認者等複数者のチェックを入れているので、印刷できるようなるとよい。
■11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書_まとめ11収入管理 40 収入関連帳票(PDF) 履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF まとめ 4 １)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)東北局以外はNo.39と同様に印刷して使用しており、東北局もADAMSⅡにより作業をしているが本帳票も残す需要がある。
■11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書_本庁11収入管理 40 収入関連帳票(PDF) 履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF 本庁 4 １)・№39と同様の扱いとしてタイプ4で提案する。
■11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書_北海道11収入管理 40 収入関連帳票(PDF) 履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF 北海道 3,4 １)No.39と同様に整理して問題無い。
■11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書_東北11収入管理 40 収入関連帳票(PDF) 履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF 東北 4 １)印刷したいためタイプ4２)延期がなかったため使用したことはない。
ADAMSⅡを通して作業しているためあまり使っていないが、あったほうがよいので残しておいた方がよい。
■11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書_関東11収入管理 40 収入関連帳票(PDF) 履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF 関東 4 １)No.39債権発生通知書と同様の利用のためタイプ4３)No39とまとまって出力される必要がある。
■11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書_中部11収入管理 40 収入関連帳票(PDF) 履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF 中部 4 １)タイプ4２)No.39債権発生通知書と同様■11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書_近畿中国11収入管理 40 収入関連帳票(PDF) 履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷して使用している・局で一括して対応している■11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書_四国11収入管理 40 収入関連帳票(PDF) 履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF 四国 4 １)・印刷して利用したいためタイプ4３)・No.39債権発生通知書と同様■11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書11収入管理_履行延期特約等及び債権変更通知書_九州11収入管理 40 収入関連帳票(PDF) 履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF 九州 4 １)規定で様式が定まっており、手元で残しているためタイプ4(40.41でセット)２)副本として保存している、様式が変更できるのであれば変えても問題ないNo.39債権発生通知書と似ているが、継続債権(土地の貸付)出てくるもの。
返地等で出てくる。
署で保存している。
様式が決まっているので、No.39債権発生通知書と同様に考えてもらいたい。
■11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)_まとめ11収入管理 41 収入関連帳票(PDF) 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF まとめ 4 １)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)殆どの局がNo.39と同様に印刷して使用している。
北海道局では3か年契約の土地を貸付したりする場合、変更契約時に作成する。
四国局では会計事務取扱細則に必要なため、使用頻度は多くないものの本帳票を必要としている。
■11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)_本庁11収入管理 41 収入関連帳票(PDF) 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF 本庁 3 １)・PDFで出ているが画面の印刷が一番リーズナブルかと思うのでタイプ３で提案したい。
２)・現在使用している。
分割納付が発生した場合の内訳書。
293 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)_北海道11収入管理 41 収入関連帳票(PDF) 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF 北海道 3 １)印刷できればレイアウトにはこだわらないため、タイプ3として整理する。
２)・3か年契約の土地を貸付したりする場合、変更契約時に作成する。
・通知書に添付される。
・会計事務取扱細則による。
■11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)_東北11収入管理 41 収入関連帳票(PDF) 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF 東北 4 １)印刷したいためタイプ4２)使用している４)現状のままでは、行数が足りない時があるり困っている。
分割するのが大変。
長期的な契約(電力会社など)があるため入力行が増やせるとよい。
→合計と内訳が逆の順で様式ができると行を増やすことも可能。
■11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)_関東11収入管理 41 収入関連帳票(PDF) 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF 関東 4 １)No.40履行延期特約等及び債権変更通知書と同様の利用のためタイプ4２)No.40履行延期特約等及び債権変更通知書とセットで利用している。
■11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)_中部11収入管理 41 収入関連帳票(PDF) 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF 中部 4 １)タイプ4４)No.40履行延期特約等及び債権変更通知書の二枚目の帳票であるため、一緒に出力されてほしい■11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)_近畿中国11収入管理 41 収入関連帳票(PDF) 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・No.39債権発生通知書に付随して出力される資料・No.40履行延期特約等及び債権変更通知書を印刷すると、2ページ目に本帳票が印刷される。
■11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)_四国11収入管理 41 収入関連帳票(PDF) 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF 四国 3 １)・画面で情報を確認できれば良いためタイプ3２)・局の催促に必要なため、使用頻度は多くないがなくなると困る局の会計取扱い細則にのっている。
■11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)11収入管理_一時分割納付債権内訳書(変更登録用)_九州11収入管理 41 収入関連帳票(PDF) 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF 九州 4 １)規定で様式が定まっており、手元で残しているためタイプ4(40.41でセット)２)副本として保存している４)様式が変更できるのであれば変えても問題ない■11収入管理_一時・分割納付債権内訳書11収入管理_一時・分割納付債権内訳書_まとめ11収入管理 42 収入関連帳票(PDF) 一時・分割納付債権内訳書 一時･分割納付債権内訳書PDF まとめ 4 １)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)殆どの局がNo.39と同様に印刷して使用している。
北海道・東北局では継続債権が発生した際に作成する。
■11収入管理_一時・分割納付債権内訳書11収入管理_一時・分割納付債権内訳書_本庁11収入管理 42 収入関連帳票(PDF) 一時・分割納付債権内訳書 一時･分割納付債権内訳書PDF 本庁 3 １)・分割納付できるのが貸付契約だけだと思うので、決議に際してこれを添付することになっていたと思う。
タイプ３で提案する。
３)・分割納付できるのが貸付契約だけだと思うので、決議に際してこれを添付することになっていたと思う。
■11収入管理_一時・分割納付債権内訳書11収入管理_一時・分割納付債権内訳書_北海道11収入管理 42 収入関連帳票(PDF) 一時・分割納付債権内訳書 一時･分割納付債権内訳書PDF 北海道 3 １)印刷できればレイアウトにはこだわらないため、タイプ3として整理する。
２)・継続債権で3か年契約する際に作成する。
・会計事務取扱細則による。
■11収入管理_一時・分割納付債権内訳書11収入管理_一時・分割納付債権内訳書_東北11収入管理 42 収入関連帳票(PDF) 一時・分割納付債権内訳書 一時･分割納付債権内訳書PDF 東北 4 １)印刷したいためタイプ4。
№41と同様の整理がよい。
２)決裁に添付するものとして使用頻度が高い。
特に継続債権は日々署で行っており、継続債権を整理するために印刷している。
３)様式を変更し、多数回の分割対応にも使えるようになるとなおよい。
■11収入管理_一時・分割納付債権内訳書11収入管理_一時・分割納付債権内訳書_関東11収入管理 42 収入関連帳票(PDF) 一時・分割納付債権内訳書 一時･分割納付債権内訳書PDF 関東 4 １)No.39債権発生通知書と同様の利用のためタイプ4２)No.39債権発生通知書とセットで利用している。
■11収入管理_一時・分割納付債権内訳書11収入管理_一時・分割納付債権内訳書_中部11収入管理 42 収入関連帳票(PDF) 一時・分割納付債権内訳書 一時･分割納付債権内訳書PDF 中部 4 １)印刷したいためタイプ4２)No.39債権発生通知書の二枚目の帳票であるため、と一緒に出力されてほしい３)見切れることなく、綺麗な様式で出力されてほしいためタイプ４にしてほしい。
■11収入管理_一時・分割納付債権内訳書11収入管理_一時・分割納付債権内訳書_近畿中国11収入管理 42 収入関連帳票(PDF) 一時・分割納付債権内訳書 一時･分割納付債権内訳書PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・No.39債権発生通知書に付随して出力される資料・39を印刷すると、2ページ目に本帳票が印刷される■11収入管理_一時・分割納付債権内訳書11収入管理_一時・分割納付債権内訳書_四国11収入管理 42 収入関連帳票(PDF) 一時・分割納付債権内訳書 一時･分割納付債権内訳書PDF 四国 3 １)・画面で情報を確認できれば良いためタイプ3２)・№41と同様■11収入管理_一時・分割納付債権内訳書11収入管理_一時・分割納付債権内訳書_九州11収入管理 42 収入関連帳票(PDF) 一時・分割納付債権内訳書 一時･分割納付債権内訳書PDF 九州 4 １)規定で様式が定まっており、手元で残しているためタイプ4(39,42でセット)２)副本として保存している、様式が変更できるのであれば変えても問題ない■11収入管理_債権未抽出データ一覧表11収入管理_債権未抽出データ一覧表_まとめ11収入管理 43 収入関連帳票(PDF) 債権未抽出データ一覧表 債権未抽出データ一覧表3806 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)関東局は署から提出されずADAMSⅡとの連携が完了していないデータを確認するために使用している。
東北局では本帳票を印刷することにより署が入力している状況を紙でチェックして管理している。
綺麗な様式で出力される必要は無い。
近畿中国局は頻繫に使用している。
■11収入管理_債権未抽出データ一覧表11収入管理_債権未抽出データ一覧表_本庁11収入管理 43 収入関連帳票(PDF) 債権未抽出データ一覧表 債権未抽出データ一覧表3806 PDF 本庁 3 １)・画面確認でよいので、タイプ３で整理する。
２)・抽出によりデータ管理・チェックしているもの。
■11収入管理_債権未抽出データ一覧表11収入管理_債権未抽出データ一覧表_北海道11収入管理 43 収入関連帳票(PDF) 債権未抽出データ一覧表 債権未抽出データ一覧表3806 PDF 北海道 3 １)印刷する必要は無く画面で確認できれば良いためタイプ3として提案する。
■11収入管理_債権未抽出データ一覧表11収入管理_債権未抽出データ一覧表_東北11収入管理 43 収入関連帳票(PDF) 債権未抽出データ一覧表 債権未抽出データ一覧表3806 PDF 東北 3 １)画面を印刷できればよいのでタイプ3２)署が入力した状況を紙で必ずチェックして管理している。
■11収入管理_債権未抽出データ一覧表11収入管理_債権未抽出データ一覧表_関東11収入管理 43 収入関連帳票(PDF) 債権未抽出データ一覧表 債権未抽出データ一覧表3806 PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)15:30までに署から送られてきていないADAMSⅡと連携が終わっていないデータを確認するために使用している署から送られてきていないデータを確認する。
システム連携ができれば不要■11収入管理_債権未抽出データ一覧表11収入管理_債権未抽出データ一覧表_中部11収入管理 43 収入関連帳票(PDF) 債権未抽出データ一覧表 債権未抽出データ一覧表3806 PDF 中部 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3■11収入管理_債権未抽出データ一覧表11収入管理_債権未抽出データ一覧表_近畿中国11収入管理 43 収入関連帳票(PDF) 債権未抽出データ一覧表 債権未抽出データ一覧表3806 PDF 近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)頻繁に使用している294 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_債権未抽出データ一覧表11収入管理_債権未抽出データ一覧表_四国11収入管理 43 収入関連帳票(PDF) 債権未抽出データ一覧表 債権未抽出データ一覧表3806 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・使用したことはない。
データー一覧では管理したことがない。
未抽出の場合はADAMSⅡにデータに残っている(抽出したらADAMSⅡの抽出可能一覧から消える、もしもう一度抽出する場合は再抽出しないといけない)■11収入管理_債権未抽出データ一覧表11収入管理_債権未抽出データ一覧表_九州11収入管理 43 収入関連帳票(PDF) 債権未抽出データ一覧表 債権未抽出データ一覧表3806 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)システム上で同様の情報を確認できるため使用していない九州局では見たことはない。
債券情報確認という確認画面があるが、その月で抽出されていないものが確認できると思う。
署でも使っていない。
延納があると支払いのタイムラグがあるので使うかも(九州で延納はない)■11収入管理_契約管理リスト11収入管理_契約管理リスト_まとめ11収入管理 44 収入関連帳票(PDF) 契約管理リスト 契約管理リスト11060 PDF まとめ 3 １)契約情報とのリンク付与など、画面化の利点が大きいと考えられるためタイプ3とする。
２)主に署が契約を確認するために使用するが、署の入力状況を確認するために局が使用する場合もある。
近畿中国局は財務統計調査の際に使用している。
関東局は来年度の4月１年契約となる貸し付けについて債権発生のデータを登録して、署に報告するときに使用している。
集計目的で本帳票を使用している局は無い。
■11収入管理_契約管理リスト11収入管理_契約管理リスト_本庁11収入管理 44 収入関連帳票(PDF) 契約管理リスト 契約管理リスト11060 PDF 本庁 3 １)・決算上でチェック機能を効かせるリスト。
ページ体裁にはこだわらない、データが分かればいいと考えられ、タイプ３として提案する。
■11収入管理_契約管理リスト11収入管理_契約管理リスト_北海道11収入管理 44 収入関連帳票(PDF) 契約管理リスト 契約管理リスト11060 PDF 北海道 3 １)印刷する必要は無いためタイプ3として提案する。
利用件数が多いためタイプ1は不適切である。
２)・局ではあまり使用していない。
どちらかといえば署で使用する帳票。
・データを他の署に依頼されて渡す場合はある。
・経理課としては使用する機会が無い。
４)各サブシステムが直接アクセスできるようになればよい。
■11収入管理_契約管理リスト11収入管理_契約管理リスト_東北11収入管理 44 収入関連帳票(PDF) 契約管理リスト 契約管理リスト11060 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)署も局も日々利用している。
■11収入管理_契約管理リスト11収入管理_契約管理リスト_関東11収入管理 44 収入関連帳票(PDF) 契約管理リスト 契約管理リスト11060 PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)FAXで何枚も送付するのは大変なため、この帳票を利用して、署がどこまで完了しているか確認している。
来年度の4月１年契約となる貸し付けについて、債権発生のデータを登録して、署に報告するときに使用。
単発であればNo39でいいが、まとめて確認したい際にはこのリストを使用。
■11収入管理_契約管理リスト11収入管理_契約管理リスト_中部11収入管理 44 収入関連帳票(PDF) 契約管理リスト 契約管理リスト11060 PDF 中部 3 １)印刷して記入しているため３２)署は毎日印刷して、納入があった日を手書きしている■11収入管理_契約管理リスト11収入管理_契約管理リスト_近畿中国11収入管理 44 収入関連帳票(PDF) 契約管理リスト 契約管理リスト11060 PDF 近畿中国 2 １)・データで出力したいためタイプ2・印刷する際にきれいに整わなくても問題無いためタイプ3でもよい２)・財務統計調査の際に使用している・印刷する可能性はあるが頻度は低い・全部というより一部がほしいというニーズの方が多いのではないか・債務者が個人か企業かなどを確認している■11収入管理_契約管理リスト11収入管理_契約管理リスト_四国11収入管理 44 収入関連帳票(PDF) 契約管理リスト 契約管理リスト11060 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で月単位などで確認するために使用している更新時期には署の担当者がこれだけ入力したと確認している。
前月分が一括で印刷できればいい。
(一度印刷されていれば、それで構わない。)見切れが発生するのであれば、２の方がありがたい。
■11収入管理_契約管理リスト11収入管理_契約管理リスト_九州11収入管理 44 収入関連帳票(PDF) 契約管理リスト 契約管理リスト11060 PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)局から署に証拠書類の提出をお願いする際に活用している。
(該当物件)■11収入管理_延納契約リスト11収入管理_延納契約リスト_まとめ11収入管理 45 収入関連帳票(PDF) 延納契約リスト 延納契約リスト14 PDF まとめ 3 １)No.44と同様に画面化の利点が大きいと考えられるためタイプ3とする。
中部局は年に一回林政課に報告するために使用している。
近畿中国局は本庁からの指示で年1回程度依頼される調査の際に本帳票を作成して提出している。
■11収入管理_延納契約リスト11収入管理_延納契約リスト_本庁11収入管理 45 収入関連帳票(PDF) 延納契約リスト 延納契約リスト14 PDF 本庁 3 １)・管理リストと殆ど同じでタイプ３でよい。
２)・利用が少ないのは延納自体が少ないからで、チェックできないと困る。
■11収入管理_延納契約リスト11収入管理_延納契約リスト_北海道11収入管理 45 収入関連帳票(PDF) 延納契約リスト 延納契約リスト14 PDF 北海道 3 １)印刷する必要は無いためタイプ3として提案する。
■11収入管理_延納契約リスト11収入管理_延納契約リスト_東北11収入管理 45 収入関連帳票(PDF) 延納契約リスト 延納契約リスト14 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3№44と同様の整理がよい。
■11収入管理_延納契約リスト11収入管理_延納契約リスト_関東11収入管理 45 収入関連帳票(PDF) 延納契約リスト 延納契約リスト14 PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)利用件数は少ないが確認する必要はある■11収入管理_延納契約リスト11収入管理_延納契約リスト_中部11収入管理 45 収入関連帳票(PDF) 延納契約リスト 延納契約リスト14 PDF 中部 3 １)様式にはこだわらないためタイプ3２)年に一回林政課に報告するために使用している■11収入管理_延納契約リスト11収入管理_延納契約リスト_近畿中国11収入管理 45 収入関連帳票(PDF) 延納契約リスト 延納契約リスト14 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)本庁からの指示(メール)で年1回程度依頼される調査の際に作成して提出している３)リストを照会して本表の形で刈り取る必要があるか。
■11収入管理_延納契約リスト11収入管理_延納契約リスト_四国11収入管理 45 収入関連帳票(PDF) 延納契約リスト 延納契約リスト14 PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・№44と同様■11収入管理_延納契約リスト11収入管理_延納契約リスト_九州11収入管理 45 収入関連帳票(PDF) 延納契約リスト 延納契約リスト14 PDF 九州 2,3 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)九州局は延納がないため使用していないが、財務省協議のバックデータ(延納利率)で使用しているので残してほしい延納ないので使わないが、なくしてほしくないのは、財務省協議に使っているようなことをいっていた。
(3年に1回くらい必要になる可能性がある。)延納利率の算出に利用しているらしい。
295 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_売上に係る課税対象整理簿11収入管理_売上に係る課税対象整理簿_まとめ11収入管理 46 収入関連帳票(PDF) 売上に係る課税対象整理簿 売上に係る課税対象整理簿744 PDF まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
２)近畿中国局が本帳票を毎月印刷し、徴収決定済額が刷新システムとADAMSⅡで合致しているか、タンキング漏れが無いか等を確認している。
また、月締めの報告の際に印刷した本帳票を簿冊に綴っている。
近畿中国局においてデータとしての需要は無いが、CSV形式で出力すればADAMSⅡにおけるデータとの比較を容易にできるようになると考えられる。
近畿中国局以外は使用していない。
■11収入管理_売上に係る課税対象整理簿11収入管理_売上に係る課税対象整理簿_本庁11収入管理 46 収入関連帳票(PDF) 売上に係る課税対象整理簿 売上に係る課税対象整理簿744 PDF 本庁 2 １)・帳票は求めず数字だけ分かればいい。
タイプ２で提案する。
２)・東北局と関東局の復興の特別会計での利用のみ。
■11収入管理_売上に係る課税対象整理簿11収入管理_売上に係る課税対象整理簿_北海道11収入管理 46 収入関連帳票(PDF) 売上に係る課税対象整理簿 売上に係る課税対象整理簿744 PDF 北海道 2 １)本庁で使用しているためタイプ2として提案する。
２)北海道局としては使用していない。
■11収入管理_売上に係る課税対象整理簿11収入管理_売上に係る課税対象整理簿_東北11収入管理 46 収入関連帳票(PDF) 売上に係る課税対象整理簿 売上に係る課税対象整理簿744 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)復興は現在ないため使用していない■11収入管理_売上に係る課税対象整理簿11収入管理_売上に係る課税対象整理簿_関東11収入管理 46 収入関連帳票(PDF) 売上に係る課税対象整理簿 売上に係る課税対象整理簿744 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■11収入管理_売上に係る課税対象整理簿11収入管理_売上に係る課税対象整理簿_中部11収入管理 46 収入関連帳票(PDF) 売上に係る課税対象整理簿 売上に係る課税対象整理簿744 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1■11収入管理_売上に係る課税対象整理簿11収入管理_売上に係る課税対象整理簿_近畿中国11収入管理 46 収入関連帳票(PDF) 売上に係る課税対象整理簿 売上に係る課税対象整理簿744 PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・毎月印刷して徴収決定済額が刷新とADAMSⅡで合致しているか、タンキング漏れが無いか等を確認している・月締めの報告の際に綴っている・データとしての需要は無い・比較対象はADAMSⅡからCSV形式で出力できる→xlookup等で比較がしやすい■11収入管理_売上に係る課税対象整理簿11収入管理_売上に係る課税対象整理簿_四国11収入管理 46 収入関連帳票(PDF) 売上に係る課税対象整理簿 売上に係る課税対象整理簿744 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・特別会計のため使用していない■11収入管理_売上に係る課税対象整理簿11収入管理_売上に係る課税対象整理簿_九州11収入管理 46 収入関連帳票(PDF) 売上に係る課税対象整理簿 売上に係る課税対象整理簿744 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)復興は現在ないため使用していない■11収入管理_延納による販売実績表11収入管理_延納による販売実績表_まとめ11収入管理 47 収入関連帳票(PDF) 延納による販売実績表 延納による販売実績表24 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は年に一度本庁からの要望を受けて本帳票を出力しているが、他に利用目的は無い。
近畿中国局は延納の実績は無いと思われるが、制度上延納自体は残っているため本帳票を残す需要がある。
■11収入管理_延納による販売実績表11収入管理_延納による販売実績表_本庁11収入管理 47 収入関連帳票(PDF) 延納による販売実績表 延納による販売実績表24 PDF 本庁 1,2 １)・リストは不要。
本庁の経理では求めていない。
局でも必要としていない。
２)・代替できる帳票として№45延滞契約リストの活用も考えられる。
3)・局の利用ニーズを確認する。
■11収入管理_延納による販売実績表11収入管理_延納による販売実績表_北海道11収入管理 47 収入関連帳票(PDF) 延納による販売実績表 延納による販売実績表24 PDF 北海道 1 １)必要無いと推察されるためタイプ1として提案する。
２)使用していない。
見た記憶も無い。
計画においても延納による利息を管理することは無い。
■11収入管理_延納による販売実績表11収入管理_延納による販売実績表_東北11収入管理 47 収入関連帳票(PDF) 延納による販売実績表 延納による販売実績表24 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)年に一度報告する資料として使用している。
帳票として出力されたPDFをそのまま本庁に提出。
通知に位置づけはなく1月頃に本庁林政課会計経理第1班の歳入歳出係から作業依頼が来ている。
このほかに利用目的はなく、本庁の担当がが出力して使用すればよい資料。
４)本庁でシステムから直接出力してもらえば業務効率化になるため、本庁内での調整が必要。
■11収入管理_延納による販売実績表11収入管理_延納による販売実績表_関東11収入管理 47 収入関連帳票(PDF) 延納による販売実績表 延納による販売実績表24 PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)年に一度本庁から要望があり出力している。
データがゼロ件であれば、この帳票の提出のみであるが、データが何件もある場合はExcelでまとめて本庁に提出している４)本庁での業務の整理が必要。
■11収入管理_延納による販売実績表11収入管理_延納による販売実績表_中部11収入管理 47 収入関連帳票(PDF) 延納による販売実績表 延納による販売実績表24 PDF 中部 0 １)使用していないためタイプ1■11収入管理_延納による販売実績表11収入管理_延納による販売実績表_近畿中国11収入管理 47 収入関連帳票(PDF) 延納による販売実績表 延納による販売実績表24 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・制度上延納自体は認められているが実績は無いと思われる■11収入管理_延納による販売実績表11収入管理_延納による販売実績表_四国11収入管理 47 収入関連帳票(PDF) 延納による販売実績表 延納による販売実績表24 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・年に1回報告のために使用している本庁で直接確認できればよい、局は使用しない■11収入管理_延納による販売実績表11収入管理_延納による販売実績表_九州11収入管理 47 収入関連帳票(PDF) 延納による販売実績表 延納による販売実績表24 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)販売担当のほうで使用している可能性はあるが収入サブでは使用していない九州ではないので見たことはない。
販売実績は出さない。
■11収入管理_留意債権一覧11収入管理_留意債権一覧_まとめ11収入管理 48 収入関連帳票(PDF) 留意債権一覧 留意債権一覧 22 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)移行期限から支払いが終わっていない債務者の一覧である。
九州局では月締めにADAMSⅡから出力された未納状況と本帳票を見比べている。
関東局では刷新システム外のExcelで長期債権者一覧表を別途作成しているが、刷新システム内で管理できるのが望ましい。
近畿中国局は収納情報の入力方法が分からず入力していないため本帳票を使用しておらず、ADAMSⅡにより情報を確認している。
中部局は印刷して使用しているが、様式にはこだわらない。
四国局は個人情報の観点から出力はできない方が望ましいとしている。
296 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_留意債権一覧11収入管理_留意債権一覧_本庁11収入管理 48 収入関連帳票(PDF) 留意債権一覧 留意債権一覧 22 PDF 本庁 3 １)・タイプ３で画面での管理とする。
２)・管理は必要。
■11収入管理_留意債権一覧11収入管理_留意債権一覧_北海道11収入管理 48 収入関連帳票(PDF) 留意債権一覧 留意債権一覧 22 PDF 北海道 3 １)本庁曰く管理する必要はあるためタイプ3として提案する。
２)・使用したことが無い。
・(1か月、3か月、1年、3年の検索条件で納付期限が超過しているものの一覧を出力したもの)■11収入管理_留意債権一覧11収入管理_留意債権一覧_東北11収入管理 48 収入関連帳票(PDF) 留意債権一覧 留意債権一覧 22 PDF 東北 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3■11収入管理_留意債権一覧11収入管理_留意債権一覧_関東11収入管理 48 収入関連帳票(PDF) 留意債権一覧 留意債権一覧 22 PDF 関東 3 １)個人情報であるため、データとしての出力を避けたいためタイプ3２)履行期限までに支払いが終わっていない債務者の一覧であり、別途Excelで長期債権者一覧表を作成し使用しているため、システムで管理できるとよい。
刷新システムでは支出情報がADAMSⅡから連携できていないため、帳票で管理している■11収入管理_留意債権一覧11収入管理_留意債権一覧_中部11収入管理 48 収入関連帳票(PDF) 留意債権一覧 留意債権一覧 22 PDF 中部 4 １)印刷の必要があるためタイプ4４)様式にはこだわらない■11収入管理_留意債権一覧11収入管理_留意債権一覧_近畿中国11収入管理 48 収入関連帳票(PDF) 留意債権一覧 留意債権一覧 22 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・収納情報を刷新に入力していない(入力方法が分からない)ため本帳票を使用しておらず、ADAMSⅡにより情報を確認している・入力方法はマニュアルを読んでも操作できない。
■11収入管理_留意債権一覧11収入管理_留意債権一覧_四国11収入管理 48 収入関連帳票(PDF) 留意債権一覧 留意債権一覧 22 PDF 四国 3 １)・画面で確認できれば良いためタイプ3３)・個人情報の観点から出力は出来ないほうが良い■11収入管理_留意債権一覧11収入管理_留意債権一覧_九州11収入管理 48 収入関連帳票(PDF) 留意債権一覧 留意債権一覧 22 PDF 九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)月締めにADAMSⅡから未納状況が出力され、そちらと留意債権一覧を比べている局から署に依頼する場合に必要になるため、画面確認できるとよい■11収入管理_科目(種類)訂正通知書11収入管理_科目(種類)訂正通知書_まとめ11収入管理 49 収入関連帳票(PDF) 科目(種類)訂正通知書 科目(種類)訂正通知書17 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)移行期限から支払いが終わっていない債務者の一覧である。
近畿中国局はADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新システムの本帳票を使用せずに直接債権発生通知書を入力している。
九州・関東局は本帳票の利用頻度は低いものの必要としている。
中部局は印刷して使用しているが、様式にはこだわらない。
■11収入管理_科目(種類)訂正通知書11収入管理_科目(種類)訂正通知書_本庁11収入管理 49 収入関連帳票(PDF) 科目(種類)訂正通知書 科目(種類)訂正通知書17 PDF 本庁 3 １)・歳出に合わせ、歳入でもタイプ3，4で整理する。
2)・歳出でも出てきたもの。
滅多に発生しない。
■11収入管理_科目(種類)訂正通知書11収入管理_科目(種類)訂正通知書_北海道11収入管理 49 収入関連帳票(PDF) 科目(種類)訂正通知書 科目(種類)訂正通知書17 PDF 北海道 3 １)確認できる必要はあると考えられるためタイプ3として提案する。
■11収入管理_科目(種類)訂正通知書11収入管理_科目(種類)訂正通知書_東北11収入管理 49 収入関連帳票(PDF) 科目(種類)訂正通知書 科目(種類)訂正通知書17 PDF 東北 3 １)画面で確認できればよいためタイプ3２)訂正をしたことがないため使用したことがないが機能として必要■11収入管理_科目(種類)訂正通知書11収入管理_科目(種類)訂正通知書_関東11収入管理 49 収入関連帳票(PDF) 科目(種類)訂正通知書 科目(種類)訂正通知書17 PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)利用頻度は低いが科目訂正があれば使用する。
■11収入管理_科目(種類)訂正通知書11収入管理_科目(種類)訂正通知書_中部11収入管理 49 収入関連帳票(PDF) 科目(種類)訂正通知書 科目(種類)訂正通知書17 PDF 中部 3,4 １)印刷する可能性があるためタイプ3,4４)様式にはこだわらない■11収入管理_科目(種類)訂正通知書11収入管理_科目(種類)訂正通知書_近畿中国11収入管理 49 収入関連帳票(PDF) 科目(種類)訂正通知書 科目(種類)訂正通知書17 PDF 近畿中国 1 １)局としては使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新では本帳票を使用せずに直接債権発生通知書を入力している・署では決済に関して入力をしていないため署も本帳票を使用していない■11収入管理_科目(種類)訂正通知書11収入管理_科目(種類)訂正通知書_四国11収入管理 49 収入関連帳票(PDF) 科目(種類)訂正通知書 科目(種類)訂正通知書17 PDF 四国 3,4 １)・印刷する可能性があるためタイプ3,4３)・画面は簡易であるであるため、レイアウトは修正して画面で提供する。
■11収入管理_科目(種類)訂正通知書11収入管理_科目(種類)訂正通知書_九州11収入管理 49 収入関連帳票(PDF) 科目(種類)訂正通知書 科目(種類)訂正通知書17 PDF 九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ31ページに画面を納めたら３でよい。
２)少ないが利用することがある■11収入管理_領収済通知一覧表11収入管理_領収済通知一覧表_まとめ11収入管理 50 収入関連帳票(PDF) 領収済通知一覧表 領収済通知一覧表144 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・関東・東北・四国・近畿中国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
署ではADAMSⅡを使用できないため、局がADAMSⅡから出力した本帳票と同様の情報を署に送る工程が複数の局で発生している。
■11収入管理_領収済通知一覧表11収入管理_領収済通知一覧表_本庁11収入管理 50 収入関連帳票(PDF) 領収済通知一覧表 領収済通知一覧表144 PDF 本庁 3 １)・、画面の印刷・目視での確認になっているため、タイプ3で提供する。
２)・ADAMSでも確認できるもの。
一覧表での確認をするより、画面の印刷・目視での確認になっているのが実態に思える。
３)・「日々確認している」という中部森林管理局の利用件数は6件にとどまっているので要確認。
■11収入管理_領収済通知一覧表11収入管理_領収済通知一覧表_北海道11収入管理 50 収入関連帳票(PDF) 領収済通知一覧表 領収済通知一覧表144 PDF 北海道 1 １)刷新で出力できる必要は無いためタイプ1として提案する。
２)同じ内容をADAMSⅡで正確に出力できる。
■11収入管理_領収済通知一覧表11収入管理_領収済通知一覧表_東北11収入管理 50 収入関連帳票(PDF) 領収済通知一覧表 領収済通知一覧表144 PDF 東北 3 １)現在ADAMSⅡ出力しているが署がシステムで確認できればその作業が必要なくなるのでタイプ3２)ADAMSⅡでは当局の署がすべてまとまって出力される。
ADAMSⅡから出るPDFを全署分送付しつつExcelを署に渡して管理している。
Excelを局署で利用しているので、当該帳票は利用していない。
４)ADAMSⅡで出力できたほうが引継ぎ書が楽である■11収入管理_領収済通知一覧表11収入管理_領収済通知一覧表_関東11収入管理 50 収入関連帳票(PDF) 領収済通知一覧表 領収済通知一覧表144 PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)分割払いなどシステムに反映されずに活用ができないため使用していない。
現在はＡＤＡＭＳⅡで毎日確認している。
３)システムへの反映が可能であれば、署でのニーズは高そうである。
ADAMSⅡで来る番号が署の契約情報と違うので不便。
■11収入管理_領収済通知一覧表11収入管理_領収済通知一覧表_中部11収入管理 50 収入関連帳票(PDF) 領収済通知一覧表 領収済通知一覧表144 PDF 中部 3,4 １)印刷する可能性があるためタイプ3,4２)使用していない４)様式にはこだわらない297 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_領収済通知一覧表11収入管理_領収済通知一覧表_近畿中国11収入管理 50 収入関連帳票(PDF) 領収済通知一覧表 領収済通知一覧表144 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡから同じ情報を確認している・局が収納の情報を刷新に入力しないと署でも見れない・ADAMSⅡから徴収決定済額を出力してPDFを署に送付して収納の状況を共有している。
■11収入管理_領収済通知一覧表11収入管理_領収済通知一覧表_四国11収入管理 50 収入関連帳票(PDF) 領収済通知一覧表 領収済通知一覧表144 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡで出力しているためシステムは使用していない刷新で出てきてもあまりに使えない。
・ADAMSⅡのコードが一年で使えなくなるが、それでも必要ない。
■11収入管理_領収済通知一覧表11収入管理_領収済通知一覧表_九州11収入管理 50 収入関連帳票(PDF) 領収済通知一覧表 領収済通知一覧表144 PDF 九州 1,3 １)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから同様の情報が出力されるため使用していない、署ではADAMSⅡが使用できないがこちらを確認していないと思われる分任鑑別に各署に送っている。
出納状況を見ている。
■11収入管理_収納状況一覧表11収入管理_収納状況一覧表_まとめ11収入管理 51 収入関連帳票(PDF) 収納状況一覧表 収納状況一覧表364 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・関東・東北・四国・近畿中国局は、ADAMSⅡにおけるデータが正しく、刷新システムにおけるデータが更新されるまでにライムラグがあるため、ADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得している。
九州局では署が確認のために使用している。
３)時期システムとADAMSⅡを連携させる場合、本帳票のデータはリアルタイムに更新される必要がある。
■11収入管理_収納状況一覧表11収入管理_収納状況一覧表_本庁11収入管理 51 収入関連帳票(PDF) 収納状況一覧表 収納状況一覧表364 PDF 本庁 3 １)・画面で確認できれば良い。
■11収入管理_収納状況一覧表11収入管理_収納状況一覧表_北海道11収入管理 51 収入関連帳票(PDF) 収納状況一覧表 収納状況一覧表364 PDF 北海道 1 １)刷新で出力できる必要は無いためタイプ1として提案する。
２)ADAMSⅡで同じ内容を確認できる。
ただしADAMSⅡでは過去に遡ってデータを確認できないため、履歴データを刷新で保持する必要はあるかもしれない。
■11収入管理_収納状況一覧表11収入管理_収納状況一覧表_東北11収入管理 51 収入関連帳票(PDF) 収納状況一覧表 収納状況一覧表364 PDF 東北 3 １)現在ADAMSⅡ出力しているが署がシステムで確認できればその作業が必要なくなるのでタイプ3２)ADAMSⅡが正しいのでシステムと連携される場合リアルタイムで行われないと問題・何度か出力したことはあるが、基本ADAMSⅡで確認している。
日銀にお金入ってから3日で帰ってくるが、タイムラグがあり、刷新との齟齬があると困るので、連携はリアルタイムでないと困る。
■11収入管理_収納状況一覧表11収入管理_収納状況一覧表_関東11収入管理 51 収入関連帳票(PDF) 収納状況一覧表 収納状況一覧表364 PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)刷新では、ADAMSⅡの情報が反映されないため、ADAMSⅡから、ソートを駆使してこの情報を確認してる。
ADAMSⅡからもこの情報は出力できない。
■11収入管理_収納状況一覧表11収入管理_収納状況一覧表_中部11収入管理 51 収入関連帳票(PDF) 収納状況一覧表 収納状況一覧表364 PDF 中部 3,4 １)印刷する可能性があるためタイプ3,4２)使用していない４)様式にこだわらずに印刷できれば良い■11収入管理_収納状況一覧表11収入管理_収納状況一覧表_近畿中国11収入管理 51 収入関連帳票(PDF) 収納状況一覧表 収納状況一覧表364 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから同じ情報を確認している■11収入管理_収納状況一覧表11収入管理_収納状況一覧表_四国11収入管理 51 収入関連帳票(PDF) 収納状況一覧表 収納状況一覧表364 PDF 四国 3 １)・署での活用を考えてタイプ3２)・ADAMSⅡから収納日を抽出できるため、システムにその収納情報を入力すれば、署のほうで収納の状態を確認できるけど、収入の係長が対応しないといけない。
・ADAMSⅡの方でデータを取って管理している。
署は、領収済の情報を連絡している。
・ADAMSⅡの情報が刷新の中で見れたら、署が局からのメールを受け取ることなく、対応をすることができるか？→現状は、各局の収入係長のみが窓口となって、すべて担当している。
・月締めをまたずに、署で確認ができるので、活用は可能。
■11収入管理_収納状況一覧表11収入管理_収納状況一覧表_九州11収入管理 51 収入関連帳票(PDF) 収納状況一覧表 収納状況一覧表364 PDF 九州 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)局では使用していないが署で使用している署で確認するときに使っている。
ADAMSⅡと刷新がリアルタイムで連携するのであれば画面確認でよい。
■11収入管理_徴収額集計表11収入管理_徴収額集計表_まとめ11収入管理 52 収入関連帳票(PDF) 徴収額集計表 徴収額集計表 374 PDF まとめ 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・中部・関東・東北・四国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得している。
関東局は本帳票が決算の際に確認する帳票であり可能であれば活用したいとしている。
■11収入管理_徴収額集計表11収入管理_徴収額集計表_本庁11収入管理 52 収入関連帳票(PDF) 徴収額集計表 徴収額集計表 374 PDF 本庁 1 １)・タイプ1として不要。
ADAMSで毎月情報を得ている。
２)・局の人も同様にADAMSから情報を入手できる。
３)・特別会計時代には様式が法令に規定されていたが、現在はないのではないか。
■11収入管理_徴収額集計表11収入管理_徴収額集計表_北海道11収入管理 52 収入関連帳票(PDF) 徴収額集計表 徴収額集計表 374 PDF 北海道 1 １)刷新で出力できる必要は無いためタイプ1として提案する。
２)ADAMSⅡで同じ内容を確認できる。
様式が法令に定められているかどうかは不明。
■11収入管理_徴収額集計表11収入管理_徴収額集計表_東北11収入管理 52 収入関連帳票(PDF) 徴収額集計表 徴収額集計表 374 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡで同様の出力ができる■11収入管理_徴収額集計表11収入管理_徴収額集計表_関東11収入管理 52 収入関連帳票(PDF) 徴収額集計表 徴収額集計表 374 PDF 関東 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)現在はADAMSⅡで確認している決算のときと同じ形式(歳入決算見込額表)のためできれば活用したい。
■11収入管理_徴収額集計表11収入管理_徴収額集計表_中部11収入管理 52 収入関連帳票(PDF) 徴収額集計表 徴収額集計表 374 PDF 中部 1 １)ADAMSⅡで管理しており、使用していないためタイプ1■11収入管理_徴収額集計表11収入管理_徴収額集計表_近畿中国11収入管理 52 収入関連帳票(PDF) 徴収額集計表 徴収額集計表 374 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■11収入管理_徴収額集計表11収入管理_徴収額集計表_四国11収入管理 52 収入関連帳票(PDF) 徴収額集計表 徴収額集計表 374 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡから似たような情報が出力されるためシステムは使用していない■11収入管理_徴収額集計表11収入管理_徴収額集計表_九州11収入管理 52 収入関連帳票(PDF) 徴収額集計表 徴収額集計表 374 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから同様の情報が出力されるため使用していない、署ではADAMSⅡが使用できないためこちらを使用している可能性がある月締めで歳入徴収出てくるのに合致するはずなのでいらない。
298 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■11収入管理_月別収入実績11収入管理_月別収入実績_まとめ11収入管理 53 収入関連帳票(PDF) 月別収入実績 月別収入実績 68 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・九州・関東・四国・近畿中国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得している。
関東局では本帳票に特殊な収入額の情報が反映されないためADAMSⅡで出力して加工の上で利用している。
近畿中国局では資源課から毎月徴収決定済額の一覧を求められているため本帳票を提出し、適宜修正している。
■11収入管理_月別収入実績11収入管理_月別収入実績_本庁11収入管理 53 収入関連帳票(PDF) 月別収入実績 月別収入実績 68 PDF 本庁 2 １)・使い勝手を整理して、タイプ２で残す方向。
２)・管理課調整班が活用できるのではないか。
経理(林政課)ではADAMSのデータだけで同種の管理をしている。
３)・「ADAMSのデータとこのデータでタイムラグがあるようならうまく利用できない。」件について確認が必要。
■11収入管理_月別収入実績11収入管理_月別収入実績_北海道11収入管理 53 収入関連帳票(PDF) 月別収入実績 月別収入実績 68 PDF 北海道 1 １)本帳票を刷新から出力する必要は無いためタイプ1として提案する。
２)最新データはADAMSⅡにあり、その後刷新に反映される。
本帳票に似たExcel表をADAMSⅡから出力でき、その表の方が正確なデータを出力できる。
３)タイムラグは発生するとは思う。
■11収入管理_月別収入実績11収入管理_月別収入実績_東北11収入管理 53 収入関連帳票(PDF) 月別収入実績 月別収入実績 68 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ１■11収入管理_月別収入実績11収入管理_月別収入実績_関東11収入管理 53 収入関連帳票(PDF) 月別収入実績 月別収入実績 68 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)刷新システムだと読込み機能を使用しても、ADAMSⅡの特殊な収入額の情報が反映されないため、ADAMSⅡで出力して加工している。
刷新システムで出力できれば利用したい。
■11収入管理_月別収入実績11収入管理_月別収入実績_中部11収入管理 53 収入関連帳票(PDF) 月別収入実績 月別収入実績 68 PDF 中部 2 １)念のためデータとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■11収入管理_月別収入実績11収入管理_月別収入実績_近畿中国11収入管理 53 収入関連帳票(PDF) 月別収入実績 月別収入実績 68 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡから徴収決定額等同じ情報を確認している・資源課から毎月徴収決定済額の一覧を求められている・タンキングしないとみられないので、局が入力しないと署でも見られない・ADAMSⅡのCSVデータを実績として渡しているので主計としても特に利用していない・資源活用課からADAMSⅡ打ち出ししているもの徴収決定済み額(いくら債権発生させたか)を毎月求められるので、渡しして確認して修正発生したら資源活用課から指摘が入れば修正・収納状況については資源課はあまり気にしていない。
年度替わりの時に収納未済はないか確認している。
(出納整理期間時)。
企画調整課も確認している。
・収納済み額は決算しか影響しない■11収入管理_月別収入実績11収入管理_月別収入実績_四国11収入管理 53 収入関連帳票(PDF) 月別収入実績 月別収入実績 68 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1・不要でもあるが、署でまじめに管理しているところがあれば、2で出るようにして欲しい。
２)・ADAMSⅡから似たような情報が出力されるためシステムは使用していない・あえてシステムで確認する必要はない・収入の見込みや実績を管理していないと思われる・進行管理をしている署があれば、画面で出す必要がある。
■11収入管理_月別収入実績11収入管理_月別収入実績_九州11収入管理 53 収入関連帳票(PDF) 月別収入実績 月別収入実績 68 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから同様の情報が出力されるため使用していない、署ではADAMSⅡが使用できないためこちらを使用している可能性があるADAMSⅡから出てくるのでそちらを使用して毎月Excelシートに貼りつけて勝手に集計しているので使っていない。
データで使えるかもしれない。
署は使っているかもしれない。
■13貸付･使用等管理_契約書13貸付･使用等管理_契約書_まとめ13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF まとめ 4 １)印刷して使用するためタイプ4とする。
２)東北局では署の経理担当者が入力し、局で確認している。
四国局でも署の経理担当者や販売担当者が使用している。
北海道局では本帳票の様式が業務の実態に合っておらず、誤字も多いため使用している署は少ないと推察しているが、刷新システムから契約書を出力できるのが望ましいとしている。
近畿中国局では区分や樹種の内訳表を刷新システム外のExcelで作成することが多いため、便宜上契約書自体も刷新システム外のExcelで管理している。
本帳票は使用していない。
■13貸付･使用等管理_契約書13貸付･使用等管理_契約書_本庁13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 本庁 4 １)・備考・附記欄に入れる文字数による枠の柔軟性も必要であり、タイプ4で扱う2)・各局で使用している。
■13貸付･使用等管理_契約書13貸付･使用等管理_契約書_北海道13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 北海道 4 １)・タイプ4として整理する。
・データ自体を活用する業務は無いためタイプ2は不適切である。
・1ページにおさめてほしい２)本来ならば刷新から契約書を出力できるのが望ましいが、様式が実態に合っておらず使用している署は少ないと思われる。
他→外などの誤字が多く、手書きしている。
■13貸付･使用等管理_契約書13貸付･使用等管理_契約書_東北13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 東北 4 １)印刷したいためタイプ4２)日々利用している。
署の経理が入力し局へ提出を行うので使用している。
局では経理ラインで提出されたものをチェックしている。
№37は資源活用課で見ているが、№38は経理ラインで対応している(インボイスもあるため)。
■13貸付･使用等管理_契約書13貸付･使用等管理_契約書_関東13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 関東 保留 １)資源活用課に確認２)製品販売で利用したいがサブシステムの権限で使用できないため代わりに入力している買受人の記載場所に納入告知書の人物の情報が自動で入るが、委任などで異なる場合があるため結局PDF編集ツールで修正している実際に使用しているのは資源活用課。
３)収入で、買受人のところが、納入告知書を送るところと、買受人が違うときがある。
支払いは本社で、買受は支社で、のように分けて記載も可能になるとよい。
■13貸付･使用等管理_契約書13貸付･使用等管理_契約書_中部13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 中部 4?２ １)手打ちで情報を追加して、さらに様式を整えたいためタイプ4 No37委託販売と一緒で販売、データ(タイプ２)の方がよいか、確認。
２)PDFの編集ソフトで値を入力するなど手間がかかっている299 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_契約書13貸付･使用等管理_契約書_近畿中国13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・システム外のExcelで管理しているため使用していない・資源活用課でも使用していない・区分や樹種の内訳表をExcelで作成することが多く、契約書自体もExcel形式にした方が管理しやすい・署によっては使用しているかもしれない・PDFである必要は無い・分収権者のところに樹種、本数、材積といった細かな情報が乗った別紙を送付している。
・委託販売の流れで契約情報を持たなくてよいのか。
・債権発生通知は、契約の表紙だけ局経理に共有して作成してもらっている■13貸付･使用等管理_契約書13貸付･使用等管理_契約書_四国13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 四国 4 １)・印刷して利用したいためタイプ4２)・使用している署の経理が入れたり、販売が入れたりして使っている。
３)・署長の名前などを入れいているので、しっかり名前が出るようにして欲しい。
日付は刷新情報を直打ち。
■13貸付･使用等管理_契約書13貸付･使用等管理_契約書_九州13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 九州 4 １)現状のまま利用したいためタイプ4２)製品販売、立木販売で使用する帳票■13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳_まとめ13貸付･使用等管理02 台帳 国有林野貸付使用・共用台帳 国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)関東局以外は印刷して使用している。
関東局は電子情報を台帳として使用しているため印刷していないが、台帳規程により印刷が定められているためタイプ4を希望している。
３)様式を変更しても問題無い。
■13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳_本庁13貸付･使用等管理02 台帳 国有林野貸付使用・共用台帳 国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF 本庁 4 １)・№2について、タイプ４として整理すると実装上の問題が生じるか。
→森林管理局や森林管理署の職員は現在の様式に慣れているため、様式を変更すると混乱する懸念がある一方、現在の様式を維持する必要が無ければ次期システムへの移行時に変更してもよいと考えている。
２)・№2には過去からの契約に関するデータが入力されており、そのうち最新の契約に関するデータが「契約書」に反映される。
・台帳規程上は紙を前提にした業務が想定されており、最終的に紙に印刷して保存する業務は今後も行う想定である。
３)・№1を使用している関東森林管理局に利用状況を確認する。
問題が無ければ削除したいと考えている。
■13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳_北海道13貸付･使用等管理02 台帳 国有林野貸付使用・共用台帳 国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF 北海道 4 １)新しい様式と見比べないと是非を判断できないが、複数段書きを横一列に並べるなど多少のレイアウト変更は問題無い。
タイプ4として提案する。
３)署から改善点(例：現状備考欄に記載している内容を入力項目として増やしてほしい)は聞いているため今後検討したい。
→設計時要対応。
■13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳_東北13貸付･使用等管理02 台帳 国有林野貸付使用・共用台帳 国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF 東北 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)電子データが原本との認識のため紙の出力は補助的。
ただし、図面との連携ができないため紙での印刷や保管が必要であり、。
この形のまま出力される必要がある。
(※国有林野台帳規程は紙の保管が前提)３)必要な項目が網羅されていれば様式の変更については問題ない。
４)次期システムはファイル添付機能を検討しているようであり、図面等を添付できると使い勝手がいいだが、図面等は容量が大きくなりがちのためどのくらいの容量が保存できるかによる。
■13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳_関東13貸付･使用等管理02 台帳 国有林野貸付使用・共用台帳 国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF 関東 4 １)印刷はしていないが台帳規定に載せる項目があるためタイプ4２)訓令(台帳規定)で、電子情報を台帳として使用しているため印刷はしていない必要な場合には、この様式で出力している。
３)台帳規定に沿っていれば、様式の変更も可能である。
■13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳_中部13貸付･使用等管理02 台帳 国有林野貸付使用・共用台帳 国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF 中部 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4３)様式は、必要な項目が残っていれば、ある程度の変更は可能。
備考欄には過去の合併情報など残しておくべき情報(一部売り払いや、履歴など沿革簿のような情報)を入力しているが、文字数制限があり、起案文書を確認する必要がある場合もあるので、文字数制限をなくして欲しい。
■13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳_近畿中国13貸付･使用等管理02 台帳 国有林野貸付使用・共用台帳 国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトは現行のものに見慣れている。
・基本有償貸付3年なので、6次までの欄は要らない。
電力会社は30年なので、出ればその方がよいと思うが、幅が長くなってしまわないか。
・借受人や契約が変わるなどした場合にその旨を備考欄に記載している■13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳_四国13貸付･使用等管理02 台帳 国有林野貸付使用・共用台帳 国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF 四国 4 １)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4３)・様式の変更は問題ない・更新があったら印刷している・手書きで追記などはしていないと思われるが、区分としての林小班がないため備考欄に追記している可能性がある・林小班ごとの貸付面積がでないことが不便・林小班を入れるところはあるが森林情報と紐づいていない。
・小班あたりの貸付面積、貸付地、調査簿があってるかを確認していた。
・貸付は平米、調査簿は１００平米で、単位が違うのでシンクロするのは無理ではないか。
・様式の修正は受け入れ可能。
■13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳13貸付･使用等管理_国有林野貸付使用・共用台帳_九州13貸付･使用等管理02 台帳 国有林野貸付使用・共用台帳 国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF 九州 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)紙で使用している■13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表_まとめ13貸付･使用等管理03 一覧表 貸付使用・共用林野一覧表 貸付使用・共用林野一覧表OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東・東北局は共用林野の情報を取得できる唯一の帳票として本帳票を使用している。
四国局は年度当初の金額と最終金額が合わないといった問い合わせがあった際に使用していた。
近畿中国局は本庁に対する件数、金額等の集計についての年度報告に使用しており、OLAPから出力した本帳票を表形式に加工して報告している。
３)近畿中国局は契約書上の金額を入力しているが、未納が発生した場合は正しい金額データを刷新から取れないためADAMSⅡから該当データを取得している。
300 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表_本庁13貸付･使用等管理03 一覧表 貸付使用・共用林野一覧表 貸付使用・共用林野一覧表OLAP 本庁 2 １)・№3、№4及び№5はCSV形式で出力してデータ活用につなげるのが良いと判断する。
■13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表_北海道13貸付･使用等管理03 一覧表 貸付使用・共用林野一覧表 貸付使用・共用林野一覧表OLAP 北海道 2 １)CSV形式で出力できるのが好ましい。
■13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表_東北13貸付･使用等管理03 一覧表 貸付使用・共用林野一覧表 貸付使用・共用林野一覧表OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している共用林野の情報は本帳票でしか取得できないため必要。
出力の時点によっては情報が足りないかったりするなど、思うようにデータ抽出ができない。
(台帳番号の新たな枝番を登録すると(例えば、貸付期間R6-R8などの3年分の情報を入力)して、その前の枝番の情報(例えば、貸付期間R3-R5の情報)を出力することができない)後新たに借地情報の登録をすると過去の3年分のデータが消えてしまう。
また、返地の有無にかかわらずデータを出力できるとよい。
■13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表_関東13貸付･使用等管理03 一覧表 貸付使用・共用林野一覧表 貸付使用・共用林野一覧表OLAP 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)共用林野の一覧はこの帳票でしか出力できないため使用している■13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表_中部13貸付･使用等管理03 一覧表 貸付使用・共用林野一覧表 貸付使用・共用林野一覧表OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している４)OLAPの検索条件がわかりづらい、空白セルでフィルターがかけられない条件選択が複雑でヒットしないことが多い■13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表_近畿中国13貸付･使用等管理03 一覧表 貸付使用・共用林野一覧表 貸付使用・共用林野一覧表OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・林野庁に対する年度報告(件数、金額等の集計)に使用している・OLAPから出力した本帳票を報告用に加工して報告している・報告は署ごとに年間3回、各報告で内容が異なる・契約書上の金額を刷新に入れており、未納が発生した場合は正しい金額データを刷新から取れないためADAMSⅡから該当データを取得している３)本庁担当者が局・署ごとのデータを閲覧できればそもそもの報告が不要となるのではないか、№03に統合とされている№04～15まで。
■13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表_四国13貸付･使用等管理03 一覧表 貸付使用・共用林野一覧表 貸付使用・共用林野一覧表OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・去年数字が合わないときに使用した・年度当初の金額と最終金額が合わないといった問い合わせがあった際にとても使用した■13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表13貸付･使用等管理_貸付使用・共用林野一覧表_九州13貸付･使用等管理03 一覧表 貸付使用・共用林野一覧表 貸付使用・共用林野一覧表OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧_まとめ13貸付･使用等管理04 一覧表 貸付集計帳票バックデータ一覧 貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV まとめ 2 13-03 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局は事業統計の整理として主に局で頻繁に使用している。
また、署でも使用している可能性がある。
本帳票は対象の期間を集計して出力される帳票であり、それらをまとめたものが03貸付使用・共用林野一覧表である。
関東局は03の一覧表を作成するための中間成果物であるため、本帳票自体は使用していない。
北海道局では一部の署が使用している。
３)所在地、小班の林班や枝番のデータを取得できるようにする需要がある。
■13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧_本庁13貸付･使用等管理04 一覧表 貸付集計帳票バックデータ一覧 貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV 本庁 2 １)・№3、№4及び№5はCSV形式で出力してデータ活用につなげるのが良いと判断する。
■13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧_北海道13貸付･使用等管理04 一覧表 貸付集計帳票バックデータ一覧 貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV 北海道 2 １)CSV形式で出力できるのが好まし。
２)局では使用していないが、一部の署は使用している。
■13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧_東北13貸付･使用等管理04 一覧表 貸付集計帳票バックデータ一覧 貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2。
№３～15は№４が最も情報を網羅しているので、特定年度の情報を抽出しやく、活用しやすい情報が出力される№４を中心に統合を検討したい。
２)頻繁に使用している署でも使用しているかもしれないが事業統計の整理として主に局で使用している３)返地の有無にかかわらずデータを出力できると良い林班や小班の枝番が取得できないので、所在地のデータが出力できると良い４)３)のとおり所在地情報はしっかり取り出せるようにして欲しい。
(特に代表林小班だけは取り出せるようにする。)全小班のデータが出力できるあるといいかもしれないが、多数の林小班が登録されている場合があり、列数が多く必要となる懸念がある入力可能林小班に限界があるのであれば、代表林班だけでいい。
今は、契約書や申請書の資料の中には入っているが、システム上では入力上でも見れる。
■13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧_関東13貸付･使用等管理04 一覧表 貸付集計帳票バックデータ一覧 貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)一覧表にするための中間成果物(対象の期間を集計して出力される帳票)であり、まとめたものが03の一覧表であるため、この帳票自体は使用していない■13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧_中部13貸付･使用等管理04 一覧表 貸付集計帳票バックデータ一覧 貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧_近畿中国13貸付･使用等管理04 一覧表 貸付集計帳票バックデータ一覧 貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV 近畿中国 1 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)局では使用していない３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧_四国13貸付･使用等管理04 一覧表 貸付集計帳票バックデータ一覧 貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・データは網羅しながら統合していく。
・使用していないが念のため取っておくでもよい。
301 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧13貸付･使用等管理_貸付集計帳票バックデータ一覧_九州13貸付･使用等管理04 一覧表 貸付集計帳票バックデータ一覧 貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧_まとめ13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧 貸付台帳一覧 122 CSV まとめ 2 13-0313-04１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)本帳票と03の貸付部分に関する項目が同じであるが、貸付と共用林野で抽出の仕方が異なる。
■13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧_本庁13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧 貸付台帳一覧 122 CSV 本庁 2 １)・№3、№4及び№5はCSV形式で出力してデータ活用につなげるのが良いと判断する。
■13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧_北海道13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧 貸付台帳一覧 122 CSV 北海道 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
■13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧_東北13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧 貸付台帳一覧 122 CSV 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・№04に統合を検討２)・使用していない。
他のCSVで同様の情報が取得できるのであればデータとしての使いどころがない。
・№04で取得できそうな情報■13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧_関東13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧 貸付台帳一覧 122 CSV 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2３)03の貸付部分の情報が同じであるが、貸付と共用林野で抽出の仕方が違う。
統合が可能であれば、統合してもらいたい。
■13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧_中部13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧 貸付台帳一覧 122 CSV 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)使用している■13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧_近畿中国13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧 貸付台帳一覧 122 CSV 近畿中国 1 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)局では使用していない３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧_四国13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧 貸付台帳一覧 122 CSV 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない■13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧13貸付･使用等管理_貸付台帳一覧_九州13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧 貸付台帳一覧 122 CSV 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・貸付使用・共用林野一覧表(03)に統合を検討■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)_まとめ13貸付･使用等管理06 貸付面積 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF まとめ 2 13-03 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)本帳票は貸付台帳一覧でもフィルターをかけて確認できるデータであるが、関東局は年数回確認用として本帳票を使用している。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
四国局は用途別貸付の面積等の項目を事業統計に使用しており、また市町村交付金の時に使用している可能性がある。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)_本庁13貸付･使用等管理06 貸付面積 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF 本庁 1 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)_北海道13貸付･使用等管理06 貸付面積 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF 北海道 2 １)CSV形式で出力してデータを活用できるのが好ましい。
２)使用している。
■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)_東北13貸付･使用等管理06 貸付面積 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)_関東13貸付･使用等管理06 貸付面積 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)_中部13貸付･使用等管理06 貸付面積 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)_近畿中国13貸付･使用等管理06 貸付面積 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)_四国13貸付･使用等管理06 貸付面積 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・用途別貸付の際の面積とかを事業統計に使用している・市町村交付金の時に使用している可能性がある■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別面積(森林空間除く)_九州13貸付･使用等管理06 貸付面積 貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討■13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)_まとめ13貸付･使用等管理07 貸付面積 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF まとめ 2 13-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
302 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)_本庁13貸付･使用等管理07 貸付面積 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF 本庁 1 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)_北海道13貸付･使用等管理07 貸付面積 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF 北海道 2 １)CSV形式で出力してデータを活用できるのが好ましい。
２)使用している。
■13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)_東北13貸付･使用等管理07 貸付面積 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)_関東13貸付･使用等管理07 貸付面積 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
■13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)_中部13貸付･使用等管理07 貸付面積 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討■13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)_近畿中国13貸付･使用等管理07 貸付面積 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)_四国13貸付･使用等管理07 貸付面積 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・用途別貸付の際の面積とかを事業統計に使用している３)・№06に統合を検討■13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用態様別面積(森林空間除く)_九州13貸付･使用等管理07 貸付面積 貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)_まとめ13貸付･使用等管理08 貸付面積 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF まとめ 2 13-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)_本庁13貸付･使用等管理08 貸付面積 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF 本庁 1 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)_北海道13貸付･使用等管理08 貸付面積 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF 北海道 2 １)CSV形式で出力してデータを活用できるのが好ましい。
２)使用している。
■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)_東北13貸付･使用等管理08 貸付面積 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)_関東13貸付･使用等管理08 貸付面積 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)_中部13貸付･使用等管理08 貸付面積 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)_近畿中国13貸付･使用等管理08 貸付面積 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)_四国13貸付･使用等管理08 貸付面積 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・用途別貸付の際の面積とかを事業統計に使用している３)・№06に統合を検討303 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)13貸付･使用等管理_貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)_九州13貸付･使用等管理08 貸付面積 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積_まとめ13貸付･使用等管理09 貸付面積 無償・減額貸付適用法規別面積 無償・減額貸付適用法規別面積等PDF まとめ 2 13-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局ではあまり定期的に使用しないが、集計や調査依頼等で本帳票を使用する場合がある。
■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積_本庁13貸付･使用等管理09 貸付面積 無償・減額貸付適用法規別面積 無償・減額貸付適用法規別面積等PDF 本庁 1 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積_北海道13貸付･使用等管理09 貸付面積 無償・減額貸付適用法規別面積 無償・減額貸付適用法規別面積等PDF 北海道 1 １)現時点ではデータが抽出できれば帳票としては削除して問題無い。
２)・局ではあまり使用していない。
署でも使用しない。
・定期的に使うデータではないが、事あるごとに集計や調査依頼等でデータが必要になる。
一覧表(調査簿関連)から同じデータを出力できる。
３)生データでカスタマイズして抽出できるようになるとよい。
■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積_東北13貸付･使用等管理09 貸付面積 無償・減額貸付適用法規別面積 無償・減額貸付適用法規別面積等PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積_関東13貸付･使用等管理09 貸付面積 無償・減額貸付適用法規別面積 無償・減額貸付適用法規別面積等PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積_中部13貸付･使用等管理09 貸付面積 無償・減額貸付適用法規別面積 無償・減額貸付適用法規別面積等PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積_近畿中国13貸付･使用等管理09 貸付面積 無償・減額貸付適用法規別面積 無償・減額貸付適用法規別面積等PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積_四国13貸付･使用等管理09 貸付面積 無償・減額貸付適用法規別面積 無償・減額貸付適用法規別面積等PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用法規別面積_九州13貸付･使用等管理09 貸付面積 無償・減額貸付適用法規別面積 無償・減額貸付適用法規別面積等PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等_まとめ13貸付･使用等管理10 貸付面積 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF まとめ 2 13-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局ではあまり定期的に使用しないが、集計や調査依頼等で本帳票を使用する場合がある。
■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等_本庁13貸付･使用等管理10 貸付面積 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF 本庁 1 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等_北海道13貸付･使用等管理10 貸付面積 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF 北海道 1 １)現時点ではデータが抽出できれば帳票としては削除して問題無い。
２)・局ではあまり使用していない。
署でも使用しない。
・定期的に使うデータではないが、事あるごとに集計や調査依頼等でデータが必要になる。
一覧表(調査簿関連)から同じデータを出力できる。
３)生データでカスタマイズして抽出できるようになるとよい。
■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等_東北13貸付･使用等管理10 貸付面積 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等_関東13貸付･使用等管理10 貸付面積 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等_中部13貸付･使用等管理10 貸付面積 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等_近畿中国13貸付･使用等管理10 貸付面積 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討304 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等_四国13貸付･使用等管理10 貸付面積 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使ったことがないが統合しデータで出す整理で問題無い３)・09に統合を検討■13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等13貸付･使用等管理_無償・減額貸付適用条項、用途別面積等_九州13貸付･使用等管理10 貸付面積 無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_まとめ13貸付･使用等管理11 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF まとめ 2 13-0313-06１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_本庁13貸付･使用等管理11 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 本庁 2 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_北海道13貸付･使用等管理11 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 北海道 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
２)森林空間事業の表。
使用している。
本帳票のデータが事業統計に反映される。
３)No.12-14についてはNo.11に統合できるかについて設計段階以降に検討する。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_東北13貸付･使用等管理11 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_関東13貸付･使用等管理11 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_中部13貸付･使用等管理11 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_近畿中国13貸付･使用等管理11 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_四国13貸付･使用等管理11 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_九州13貸付･使用等管理11 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_まとめ13貸付･使用等管理12 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF まとめ 2 13-0313-06１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_本庁13貸付･使用等管理12 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 本庁 2 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_北海道13貸付･使用等管理12 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 北海道 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
２)森林空間事業の表。
使用している。
本帳票のデータが事業統計に反映される。
３)No.12-14についてはNo.11に統合できるかについて設計段階以降に検討する。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_東北13貸付･使用等管理12 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_関東13貸付･使用等管理12 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2305 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_中部13貸付･使用等管理12 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_近畿中国13貸付･使用等管理12 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_四国13貸付･使用等管理12 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別面積等_九州13貸付･使用等管理12 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等_まとめ13貸付･使用等管理13 貸付面積 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF まとめ 2 13-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等_本庁13貸付･使用等管理13 貸付面積 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF 本庁 2 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等_北海道13貸付･使用等管理13 貸付面積 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF 北海道 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
２)森林空間事業の表。
使用している。
本帳票のデータが事業統計に反映される。
３)No.12-14についてはNo.11に統合できるかについて設計段階以降に検討する。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等_東北13貸付･使用等管理13 貸付面積 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等_関東13貸付･使用等管理13 貸付面積 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等_中部13貸付･使用等管理13 貸付面積 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等_近畿中国13貸付･使用等管理13 貸付面積 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等_四国13貸付･使用等管理13 貸付面積 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用態様別面積等_九州13貸付･使用等管理13 貸付面積 森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等_まとめ13貸付･使用等管理14 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF まとめ 2 13-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等_本庁13貸付･使用等管理14 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF 本庁 2 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等_北海道13貸付･使用等管理14 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF 北海道 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
２)森林空間事業の表。
使用している。
本帳票のデータが事業統計に反映される。
３)No.12-14についてはNo.11に統合できるかについて設計段階以降に検討する。
306 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等_東北13貸付･使用等管理14 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等_関東13貸付･使用等管理14 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等_中部13貸付･使用等管理14 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等_近畿中国13貸付･使用等管理14 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等_四国13貸付･使用等管理14 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討■13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等13貸付･使用等管理_森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等_九州13貸付･使用等管理14 貸付面積 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等_まとめ13貸付･使用等管理15 貸付面積 道路敷の種類別面積等 道路敷の種類別面積等PDF まとめ 2 13-0313-05１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部・関東局は05から本帳票と同様の情報を取得している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
■13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等_本庁13貸付･使用等管理15 貸付面積 道路敷の種類別面積等 道路敷の種類別面積等PDF 本庁 1 １)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等_北海道13貸付･使用等管理15 貸付面積 道路敷の種類別面積等 道路敷の種類別面積等PDF 北海道 1 １)タイプ1として整理して問題無い。
■13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等_東北13貸付･使用等管理15 貸付面積 道路敷の種類別面積等 道路敷の種類別面積等PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い■13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等_関東13貸付･使用等管理15 貸付面積 道路敷の種類別面積等 道路敷の種類別面積等PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)台帳一覧で道路敷は把握できるので不要■13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等_中部13貸付･使用等管理15 貸付面積 道路敷の種類別面積等 道路敷の種類別面積等PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)05で確認できるデータのため使用していない■13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等_近畿中国13貸付･使用等管理15 貸付面積 道路敷の種類別面積等 道路敷の種類別面積等PDF 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討■13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等_四国13貸付･使用等管理15 貸付面積 道路敷の種類別面積等 道路敷の種類別面積等PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等13貸付･使用等管理_道路敷の種類別面積等_九州13貸付･使用等管理15 貸付面積 道路敷の種類別面積等 道路敷の種類別面積等PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知_まとめ13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知 貸付期間満了通知63 Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シートまとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では一部の署が本帳票を使用しており、更新の時期が近づいたときに一括で出力する。
四国局も一部の署が使用しており、次期システムで取り込みができるのであればデータとして出力する需要がある。
九州局は本帳票の代わりに刷新システム外のWordで作成している。
近畿中国局では各署が03等から各貸付の時期等を確認し、01と同様に独自に作成している。
■13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知_本庁13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知 貸付期間満了通知63 Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シート本庁 2 １)・№16及び17はCSV形式でデータを出力し、Excelに取り込めるよう整理する。
■13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知_北海道13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知 貸付期間満了通知63 Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シート北海道 2 １)今後変更する可能性はあるが、現時点ではタイプ2として整理してほしい。
２)使用頻度は低い。
■13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知_東北13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知 貸付期間満了通知63 Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シート東北 1 １)使用していないためタイプ1。
№4でデータが取得できれば問題ない。
２)ここまで入力する情報が署でないこともあり、当該excelは使わずに署ごとに対応していると思う。
307 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知_関東13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知 貸付期間満了通知63 Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シート関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)契約書に必要な情報である■13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知_中部13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知 貸付期間満了通知63 Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シート中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)署によっては使用している、更新の時期が近づいたときに一括で出力し使用。
■13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知_近畿中国13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知 貸付期間満了通知63 Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・局で使っていない。
・更新は半年前から準備して3か月前には通知している。
・各署は№03等の一覧から各貸付の時期等を確認していると思われる・№01と同様に独自に作成していると思われる・刷新システムから自動で満了通知が出てくるのであれば便利かもしれないが、単純にCSVが出てくるだけであればさほど便利ではない・署でも使ってないと思われる。
現在押印もなく様式も変わっている。
基本的には自動更新になるため、継続の意思を確認するためには必要だと思うが使用していない。
■13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知_四国13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知 貸付期間満了通知63 Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シート四国 2 １)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2２)・№01と同様取り込みができるのであれば、データで使いたい。
契約満了通知は使ったことがある、署によっては使っている。
■13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知13貸付･使用等管理_貸付期間満了通知_九州13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知 貸付期間満了通知63 Excel CE1DBM02_貸付期間満了通知シート九州 2 １)Wordの差し込み機能で一括で作成できるとよいのでタイプ2２)システムを使用せずにWordで作成している■13貸付･使用等管理_料金改定通知13貸付･使用等管理_料金改定通知_まとめ13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知 料金改定通知 7 Excel CE1EBM02_料金改定通知シートまとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では一部の署が使用している。
九州局は本帳票の代わりに刷新システム外のWordで作成している。
近畿中国局は算定料を刷新システムで算出しているため、その算定料データが刷新に残っていれば十分であり、本帳票のデータを残す必要は無く使用していない。
■13貸付･使用等管理_料金改定通知13貸付･使用等管理_料金改定通知_本庁13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知 料金改定通知 7 Excel CE1EBM02_料金改定通知シート本庁 2 １)・№16及び17はCSV形式でデータを出力し、Excelに取り込めるよう整理する。
■13貸付･使用等管理_料金改定通知13貸付･使用等管理_料金改定通知_北海道13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知 料金改定通知 7 Excel CE1EBM02_料金改定通知シート北海道 2 １)今後変更する可能性はあるが、現時点ではタイプ2として整理してほしい。
２)使用頻度は低い。
■13貸付･使用等管理_料金改定通知13貸付･使用等管理_料金改定通知_東北13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知 料金改定通知 7 Excel CE1EBM02_料金改定通知シート東北 1 １)使用していないためタイプ1。
№4でデータが取得できれば問題ない。
２)ここまで入力する情報が署でないこともあり、当該excelは使わずに署ごとに対応していると思う。
■13貸付･使用等管理_料金改定通知13貸付･使用等管理_料金改定通知_関東13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知 料金改定通知 7 Excel CE1EBM02_料金改定通知シート関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)契約書に必要な情報である■13貸付･使用等管理_料金改定通知13貸付･使用等管理_料金改定通知_中部13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知 料金改定通知 7 Excel CE1EBM02_料金改定通知シート中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)署によっては使用している■13貸付･使用等管理_料金改定通知13貸付･使用等管理_料金改定通知_近畿中国13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知 料金改定通知 7 Excel CE1EBM02_料金改定通知シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・契約を自動更新する際に料金の変更を通知する帳票・使用頻度は低い、使用しない・算定料を刷新で行っているため、その算定料データが刷新に残っていればよく、本帳票のデータを残す必要は無い・料金が替わる場合、新規に契約している。
■13貸付･使用等管理_料金改定通知13貸付･使用等管理_料金改定通知_四国13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知 料金改定通知 7 Excel CE1EBM02_料金改定通知シート四国 2 １)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2２)・№01と同様■13貸付･使用等管理_料金改定通知13貸付･使用等管理_料金改定通知_九州13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知 料金改定通知 7 Excel CE1EBM02_料金改定通知シート九州 2 １)Wordの差し込み機能で一括で作成できるとよいのでタイプ2２)システムを使用せずにWordで作成している■13貸付･使用等管理_算定調書(一般)13貸付･使用等管理_算定調書(一般)_まとめ13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般) 算定調書(一般)19858 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
３)スライド率の計算がシステム上できないためExcelで代わりに計算しているのが不便であるという意見が出ている。
■13貸付･使用等管理_算定調書(一般)13貸付･使用等管理_算定調書(一般)_本庁13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般) 算定調書(一般)19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(一般)13貸付･使用等管理_算定調書(一般)_北海道13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般) 算定調書(一般)19858 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
■13貸付･使用等管理_算定調書(一般)13貸付･使用等管理_算定調書(一般)_東北13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般) 算定調書(一般)19858 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
■13貸付･使用等管理_算定調書(一般)13貸付･使用等管理_算定調書(一般)_関東13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般) 算定調書(一般)19858 PDF 関東 4 １)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(一般)13貸付･使用等管理_算定調書(一般)_中部13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般) 算定調書(一般)19858 PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)電子データで回覧している４)スライド率の計算がシステム上できないため、Excelで代わりに計算しているのが不便である。
■13貸付･使用等管理_算定調書(一般)13貸付･使用等管理_算定調書(一般)_近畿中国13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般) 算定調書(一般)19858 PDF 近畿中国 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(一般)13貸付･使用等管理_算定調書(一般)_四国13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般) 算定調書(一般)19858 PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
■13貸付･使用等管理_算定調書(一般)13貸付･使用等管理_算定調書(一般)_九州13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般) 算定調書(一般)19858 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している■13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)_まとめ13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧) 算定調書(放牧)19858 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
308 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)_本庁13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧) 算定調書(放牧)19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)_北海道13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧) 算定調書(放牧)19858 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
■13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)_東北13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧) 算定調書(放牧)19858 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
■13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)_関東13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧) 算定調書(放牧)19858 PDF 関東 4 １)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)_中部13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧) 算定調書(放牧)19858 PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)_近畿中国13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧) 算定調書(放牧)19858 PDF 近畿中国 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか■13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)_四国13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧) 算定調書(放牧)19858 PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
■13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)13貸付･使用等管理_算定調書(放牧)_九州13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧) 算定調書(放牧)19858 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している■13貸付･使用等管理_算定調書(電力)13貸付･使用等管理_算定調書(電力)_まとめ13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力) 算定調書(電力)19858 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
■13貸付･使用等管理_算定調書(電力)13貸付･使用等管理_算定調書(電力)_本庁13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力) 算定調書(電力)19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(電力)13貸付･使用等管理_算定調書(電力)_北海道13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力) 算定調書(電力)19858 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
■13貸付･使用等管理_算定調書(電力)13貸付･使用等管理_算定調書(電力)_東北13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力) 算定調書(電力)19858 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
■13貸付･使用等管理_算定調書(電力)13貸付･使用等管理_算定調書(電力)_関東13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力) 算定調書(電力)19858 PDF 関東 4 １)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(電力)13貸付･使用等管理_算定調書(電力)_中部13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力) 算定調書(電力)19858 PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(電力)13貸付･使用等管理_算定調書(電力)_近畿中国13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力) 算定調書(電力)19858 PDF 近畿中国 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか■13貸付･使用等管理_算定調書(電力)13貸付･使用等管理_算定調書(電力)_四国13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力) 算定調書(電力)19858 PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
■13貸付･使用等管理_算定調書(電力)13貸付･使用等管理_算定調書(電力)_九州13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力) 算定調書(電力)19858 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している■13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)_まとめ13貸付･使用等管理21 算定調書 算定調書(電気通信) 算定調書(電気通信)19858 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
■13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)_本庁13貸付･使用等管理21 算定調書 算定調書(電気通信) 算定調書(電気通信)19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)_北海道13貸付･使用等管理21 算定調書 算定調書(電気通信) 算定調書(電気通信)19858 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
■13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)_東北13貸付･使用等管理21 算定調書 算定調書(電気通信) 算定調書(電気通信)19858 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
■13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)_関東13貸付･使用等管理21 算定調書 算定調書(電気通信) 算定調書(電気通信)19858 PDF 関東 4 １)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)_中部13貸付･使用等管理21 算定調書 算定調書(電気通信) 算定調書(電気通信)19858 PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)_近畿中国13貸付･使用等管理21 算定調書 算定調書(電気通信) 算定調書(電気通信)19858 PDF 近畿中国 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか■13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)_四国13貸付･使用等管理21 算定調書 算定調書(電気通信) 算定調書(電気通信)19858 PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
309 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)13貸付･使用等管理_算定調書(電気通信)_九州13貸付･使用等管理21 算定調書 算定調書(電気通信) 算定調書(電気通信)19858 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している■13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)_まとめ13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地) 算定調書(宅地)19858 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
■13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)_本庁13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地) 算定調書(宅地)19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)_北海道13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地) 算定調書(宅地)19858 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
■13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)_東北13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地) 算定調書(宅地)19858 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
■13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)_関東13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地) 算定調書(宅地)19858 PDF 関東 4 １)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)_中部13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地) 算定調書(宅地)19858 PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)_近畿中国13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地) 算定調書(宅地)19858 PDF 近畿中国 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか■13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)_四国13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地) 算定調書(宅地)19858 PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
■13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)13貸付･使用等管理_算定調書(宅地)_九州13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地) 算定調書(宅地)19858 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している■13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)_まとめ13貸付･使用等管理23 算定調書 算定調書(温鉱泉) 算定調書(温鉱泉)19858 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
■13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)_本庁13貸付･使用等管理23 算定調書 算定調書(温鉱泉) 算定調書(温鉱泉)19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)_北海道13貸付･使用等管理23 算定調書 算定調書(温鉱泉) 算定調書(温鉱泉)19858 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
■13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)_東北13貸付･使用等管理23 算定調書 算定調書(温鉱泉) 算定調書(温鉱泉)19858 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
■13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)_関東13貸付･使用等管理23 算定調書 算定調書(温鉱泉) 算定調書(温鉱泉)19858 PDF 関東 4 １)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)_中部13貸付･使用等管理23 算定調書 算定調書(温鉱泉) 算定調書(温鉱泉)19858 PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)_近畿中国13貸付･使用等管理23 算定調書 算定調書(温鉱泉) 算定調書(温鉱泉)19858 PDF 近畿中国 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか■13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)_四国13貸付･使用等管理23 算定調書 算定調書(温鉱泉) 算定調書(温鉱泉)19858 PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
■13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)13貸付･使用等管理_算定調書(温鉱泉)_九州13貸付･使用等管理23 算定調書 算定調書(温鉱泉) 算定調書(温鉱泉)19858 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している■13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)_まとめ13貸付･使用等管理24 算定調書 算定調書(耕作用地) 算定調書(耕作用地)19858 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
■13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)_本庁13貸付･使用等管理24 算定調書 算定調書(耕作用地) 算定調書(耕作用地)19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)_北海道13貸付･使用等管理24 算定調書 算定調書(耕作用地) 算定調書(耕作用地)19858 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
■13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)_東北13貸付･使用等管理24 算定調書 算定調書(耕作用地) 算定調書(耕作用地)19858 PDF 東北 4 １)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
310 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)_関東13貸付･使用等管理24 算定調書 算定調書(耕作用地) 算定調書(耕作用地)19858 PDF 関東 4 １)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)_中部13貸付･使用等管理24 算定調書 算定調書(耕作用地) 算定調書(耕作用地)19858 PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)_近畿中国13貸付･使用等管理24 算定調書 算定調書(耕作用地) 算定調書(耕作用地)19858 PDF 近畿中国 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)３．１５通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか■13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)_四国13貸付･使用等管理24 算定調書 算定調書(耕作用地) 算定調書(耕作用地)19858 PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
■13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)13貸付･使用等管理_算定調書(耕作用地)_九州13貸付･使用等管理24 算定調書 算定調書(耕作用地) 算定調書(耕作用地)19858 PDF 九州 4 １)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している■13貸付･使用等管理_算定調書(事業)13貸付･使用等管理_算定調書(事業)_まとめ13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF まとめ 1 １)現在全く使用されていないためタイプ1とする。
２)本帳票の存在自体を把握していない局が多い。
■13貸付･使用等管理_算定調書(事業)13貸付･使用等管理_算定調書(事業)_本庁13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(事業)13貸付･使用等管理_算定調書(事業)_北海道13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF 北海道 2 １)現時点ではタイプ2として整理するが、ただし使用実績や必要性が無いと今後判断されればタイプ1として整理する可能性がある。
２)見たことが無い。
何を算定するための調書であるか不明。
■13貸付･使用等管理_算定調書(事業)13貸付･使用等管理_算定調書(事業)_東北13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■13貸付･使用等管理_算定調書(事業)13貸付･使用等管理_算定調書(事業)_関東13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)帳票自体どういうものなのか不明レク森の施設等が分けられていたのではないか■13貸付･使用等管理_算定調書(事業)13貸付･使用等管理_算定調書(事業)_中部13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(事業)13貸付･使用等管理_算定調書(事業)_近畿中国13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF 近畿中国 4 １)使用する可能性があるため念のためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか・見たことがない、使用していない■13貸付･使用等管理_算定調書(事業)13貸付･使用等管理_算定調書(事業)_四国13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
■13貸付･使用等管理_算定調書(事業)13貸付･使用等管理_算定調書(事業)_九州13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)帳票の存在自体不明■13貸付･使用等管理_算定調書(時価)13貸付･使用等管理_算定調書(時価)_まとめ13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF まとめ 4 １)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)No.27で算定した収益価格と時価を比較するために使用していたと考えられる。
本帳票は使用していない曲が多いが、鑑定額に関する業務に使用する可能性がある。
■13貸付･使用等管理_算定調書(時価)13貸付･使用等管理_算定調書(時価)_本庁13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(時価)13貸付･使用等管理_算定調書(時価)_北海道13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF 北海道 2 １)今後は必要無い。
過去のデータは抽出できるようにしたい。
２)No.27で算定した収益価格と時価を比較するために使用していたと考えられる。
■13貸付･使用等管理_算定調書(時価)13貸付･使用等管理_算定調書(時価)_東北13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■13貸付･使用等管理_算定調書(時価)13貸付･使用等管理_算定調書(時価)_関東13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)収益の比較用に使用されていたと思われる■13貸付･使用等管理_算定調書(時価)13貸付･使用等管理_算定調書(時価)_中部13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF 中部 4 １)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4■13貸付･使用等管理_算定調書(時価)13貸付･使用等管理_算定調書(時価)_近畿中国13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF 近畿中国 4 １)・使用する可能性があるため念のためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか・見たことがない、使用していない・時価を算定する場合は鑑定書を使用しており、刷新を使用する意味が無い・時価算定が刷新で完結するならその方が望ましいかもしれない・時価は都市近郊の雑種地のような、不動産鑑定金額を鑑定した際に、貸付算定調書では出せないので、使う可能性がある。
３)鑑定の場合は、一般の算定調書を加工して作成しているがシステム内にデータが残らない。
これが改善されるとよい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(時価)13貸付･使用等管理_算定調書(時価)_四国13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF 四国 4 １)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
■13貸付･使用等管理_算定調書(時価)13貸付･使用等管理_算定調書(時価)_九州13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)帳票の存在自体不明■13貸付･使用等管理_算定調書(収益)13貸付･使用等管理_算定調書(収益)_まとめ13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF まとめ 2 １)過去のデータを出力できればよいためタイプ2とする。
２)収益貸付は特別会計時代までの業務であり今後は無いため、全局で使用していない。
過去の貸付料の記録は台帳にあるが、算定した記録が残っているかは不明であるため、過去における本帳票のデータを抽出する需要は北海道局にある。
311 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_算定調書(収益)13貸付･使用等管理_算定調書(収益)_本庁13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF 本庁 4 １)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
■13貸付･使用等管理_算定調書(収益)13貸付･使用等管理_算定調書(収益)_北海道13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF 北海道 2 １)削除して問題無い。
過去のデータは抽出できるようにしたい。
２)収益貸付は特別会計時代までであり今後は無いため使用していない。
過去の貸付料の記録は台帳にあるが、算定した記録が残っているかは不明。
■13貸付･使用等管理_算定調書(収益)13貸付･使用等管理_算定調書(収益)_東北13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1■13貸付･使用等管理_算定調書(収益)13貸付･使用等管理_算定調書(収益)_関東13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)収益算定は現在行われていないため使用していない(レク森などは過去に時価と収益を比較して価格を確定していた)■13貸付･使用等管理_算定調書(収益)13貸付･使用等管理_算定調書(収益)_中部13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)通知から削除されているため使用していない過去の収益算定を見ることはない。
一般会計化でなくなっている(契約が残っていたものは、数年延長。)■13貸付･使用等管理_算定調書(収益)13貸付･使用等管理_算定調書(収益)_近畿中国13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していない。
一般会計になってから収益算定はなくなった。
３)S54.3.15通知を含め、収益算定が真になくなり、通知と整合取れているのか確認。
■13貸付･使用等管理_算定調書(収益)13貸付･使用等管理_算定調書(収益)_四国13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・制度がないため使用していない■13貸付･使用等管理_算定調書(収益)13貸付･使用等管理_算定調書(収益)_九州13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1■13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況_まとめ13貸付･使用等管理28 その他 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は刷新システムによる集計が合わない場合に参考程度に使用している。
四国局は本帳票を使用していないが、事業統計に必要としている。
近畿中国局は事業統計の際に03で確認しており、本帳票は使用していない。
■13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況_本庁13貸付･使用等管理28 その他 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF 本庁 2 １)・サブシステム担当としては、必要なデータ抽出はできるので、帳票は必要ない。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
■13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況_北海道13貸付･使用等管理28 その他 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF 北海道 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
■13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況_東北13貸付･使用等管理28 その他 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)元のまとまったデータ(№4)の方が使い勝手が良い。
■13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況_関東13貸付･使用等管理28 その他 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)事業統計の報告等に使用するが、システムだけでは集計が合わない場合があるため参考程度に使用している。
(貸付けも、システムだけでは事業統計の数値に使用できない実態がある)■13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況_中部13貸付･使用等管理28 その他 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)収益のため使用頻度は低い(中部では使用していない)■13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況_近畿中国13貸付･使用等管理28 その他 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・事業統計の際には№03で確認しており、本帳票は使用していない・年度末に№03を使用して確認し、それを基に年3回報告している：実行総括表(5月)、用途別(4，5月)、事業統計(12月)・貸付料だけは、刷新システムは契約上の金額を計上・用途別は領収済を計上→ADAMSⅡから出している。
３)事業統計でそのまま使えるとよい。
■13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況_四国13貸付･使用等管理28 その他 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していないが、事業統計に必要なデータである■13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況13貸付･使用等管理_森林レクリエーション事業用地の適用状況_九州13貸付･使用等管理28 その他 森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している可能性がある■13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計_まとめ13貸付･使用等管理29 その他 非定型ＲＮＥ－貸付集計 貸付集計 OLAP まとめ 2 13-0313-04１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)04バックデータ一覧表等で貸付項目の出力は可能だが、全ての項目が出力できるわけではないため、北海道局は本帳票により必要な項目を出力している。
中部・東北局は返地処理をした際に03,04では返地に関するデータが含まれないため本帳票を使用している。
■13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計_本庁13貸付･使用等管理29 その他 非定型ＲＮＥ－貸付集計 貸付集計 OLAP 本庁 2 １)・非定型RNEなので現状と同じタイプ2扱いとする。
312 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計_北海道13貸付･使用等管理29 その他 非定型ＲＮＥ－貸付集計 貸付集計 OLAP 北海道 2 １)現状でOLAP帳票のためCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
バックデータ一覧表等で貸付項目の出力は可能だが、全ての項目が出力できるわけではないため、このメニューにより必要な項目を出力している。
■13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計_東北13貸付･使用等管理29 その他 非定型ＲＮＥ－貸付集計 貸付集計 OLAP 東北 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・他のOLAP(例えばNo.3)と返地日や処理状況の追加をした上で№3,№4に統合を検討２)返地処理を行った契約土地の契約が終わった際の情報が出力されるもの。
返地処理してしまうと№3と№4では返地処理を行った契約情報は出力されないようだが、こちらでは条件設定の仕方により出力可能にデータが乗らないためこちらで取得している。
３)他のOLAPに統合しても返地処理した情報が見られる帳票があれば問題ない。
４)過去に返地処理しているが、そのデータを見ることができない。
■13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計_関東13貸付･使用等管理29 その他 非定型ＲＮＥ－貸付集計 貸付集計 OLAP 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)貸付台帳一覧と同一のデータに＋αして出力されているが、局では＋αは必要ないため利用していない。
普段は、財務のシステムで入力しているため、この台帳としては使っていないのではないか。
署では必要がある可能性がある。
■13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計_中部13貸付･使用等管理29 その他 非定型ＲＮＥ－貸付集計 貸付集計 OLAP 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2２)返地されたときに使用している■13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計_近畿中国13貸付･使用等管理29 その他 非定型ＲＮＥ－貸付集計 貸付集計 OLAP 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していないと思われる・最新の貸付集計データを確認できる帳票かもしれない■13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計_四国13貸付･使用等管理29 その他 非定型ＲＮＥ－貸付集計 貸付集計 OLAP 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2３)・他で統合可能であれば統合を検討■13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計13貸付･使用等管理_非定型ＲＮＥ－貸付集計_九州13貸付･使用等管理29 その他 非定型ＲＮＥ－貸付集計 貸付集計 OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している■14分収育林_契約書 14分収育林_契約書_まとめ14分収育林 01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF まとめ 4 １)印刷して使用するためタイプ4とする。
２)東北局では署の経理担当者が入力し、局で確認している。
四国局でも署の経理担当者や販売担当者が使用している。
北海道局では本帳票の様式が業務の実態に合っておらず、誤字も多いため使用している署は少ないと推察しているが、刷新システムから契約書を出力できるのが望ましいとしている。
近畿中国局では区分や樹種の内訳表を刷新システム外のExcelで作成することが多いため、便宜上契約書自体も刷新システム外のExcelで管理している。
本帳票は使用していない。
■14分収育林_契約書 14分収育林_契約書_本庁14分収育林 01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 本庁 4 １)・備考・附記欄に入れる文字数による枠の柔軟性も必要であり、タイプ4で扱う2)・各局で使用している。
■14分収育林_契約書 14分収育林_契約書_北海道14分収育林 01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 北海道 4 １)・タイプ4として整理する。
・データ自体を活用する業務は無いためタイプ2は不適切である。
・1ページにおさめてほしい２)本来ならば刷新から契約書を出力できるのが望ましいが、様式が実態に合っておらず使用している署は少ないと思われる。
他→外などの誤字が多く、手書きしている。
■14分収育林_契約書 14分収育林_契約書_東北14分収育林 01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 東北 4 １)印刷したいためタイプ4２)日々利用している。
署の経理が入力し局へ提出を行うので使用している。
局では経理ラインで提出されたものをチェックしている。
№37は資源活用課で見ているが、№38は経理ラインで対応している(インボイスもあるため)。
■14分収育林_契約書 14分収育林_契約書_関東14分収育林 01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 関東 保留 １)資源活用課に確認２)製品販売で利用したいがサブシステムの権限で使用できないため代わりに入力している買受人の記載場所に納入告知書の人物の情報が自動で入るが、委任などで異なる場合があるため結局PDF編集ツールで修正している実際に使用しているのは資源活用課。
３)収入で、買受人のところが、納入告知書を送るところと、買受人が違うときがある。
支払いは本社で、買受は支社で、のように分けて記載も可能になるとよい。
■14分収育林_契約書 14分収育林_契約書_中部14分収育林 01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 中部 4?２ １)手打ちで情報を追加して、さらに様式を整えたいためタイプ4 No37委託販売と一緒で販売、データ(タイプ２)の方がよいか、確認。
２)PDFの編集ソフトで値を入力するなど手間がかかっている■14分収育林_契約書 14分収育林_契約書_近畿中国14分収育林 01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 近畿中国 2 １)データで出力したいためタイプ2２)・システム外のExcelで管理しているため使用していない・資源活用課でも使用していない・区分や樹種の内訳表をExcelで作成することが多く、契約書自体もExcel形式にした方が管理しやすい・署によっては使用しているかもしれない・PDFである必要は無い・分収権者のところに樹種、本数、材積といった細かな情報が乗った別紙を送付している。
・委託販売の流れで契約情報を持たなくてよいのか。
・債権発生通知は、契約の表紙だけ局経理に共有して作成してもらっている■14分収育林_契約書 14分収育林_契約書_四国14分収育林 01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 四国 4 １)・印刷して利用したいためタイプ4２)・使用している署の経理が入れたり、販売が入れたりして使っている。
３)・署長の名前などを入れいているので、しっかり名前が出るようにして欲しい。
日付は刷新情報を直打ち。
■14分収育林_契約書 14分収育林_契約書_九州14分収育林 01 契約書 契約書 契約書 5340 PDF 九州 4 １)現状のまま利用したいためタイプ4２)製品販売、立木販売で使用する帳票313 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_契約書(別紙)14分収育林_契約書(別紙)_まとめ14分収育林 02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF まとめ 1 １)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
■14分収育林_契約書(別紙)14分収育林_契約書(別紙)_本庁14分収育林 02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF 本庁 1 １)・備考・附記欄に入れる文字数による枠の柔軟性も必要であり、タイプ4で扱う2)・各局で使用している。
■14分収育林_契約書(別紙)14分収育林_契約書(別紙)_北海道14分収育林 02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
契約に変更が生じた際も台帳を修正し、契約書自体を変更することは無い。
■14分収育林_契約書(別紙)14分収育林_契約書(別紙)_東北14分収育林 02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない■14分収育林_契約書(別紙)14分収育林_契約書(別紙)_関東14分収育林 02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない■14分収育林_契約書(別紙)14分収育林_契約書(別紙)_中部14分収育林 02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない■14分収育林_契約書(別紙)14分収育林_契約書(別紙)_近畿中国14分収育林 02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・新規契約が終わったため使用していない・今後もおそらく新規契約は発生しない■14分収育林_契約書(別紙)14分収育林_契約書(別紙)_四国14分収育林 02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・新規契約もなく画面を見たこともない。
■14分収育林_契約書(別紙)14分収育林_契約書(別紙)_九州14分収育林 02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない■14分収育林_分収林履歴表14分収育林_分収林履歴表_まとめ14分収育林 03 台帳類 分収林履歴表 分収林履歴表 2622 PDF まとめ 4 １)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
３)様式を変更しても問題無い。
小班更新時において過去の小班名が保持されない点、契約者情報の更新内容が反映されない場合がある点、行j無常使用する項目が不足している点、情報更新にタイムラグがある等、改善すべき点が多数ある。
■14分収育林_分収林履歴表14分収育林_分収林履歴表_本庁14分収育林 03 台帳類 分収林履歴表 分収林履歴表 2622 PDF 本庁 4 １)・№03～06は台帳類であり、規程により紙での管理が定められていること、また、業務において画面での検索や確認修正等の作業を主とすることから、 全てタイプ4として整理したい。
・№03～06の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成しているため、次期システム時に様式の更新をしても支障はない。
２)・№3～6をまとめて分収育林台帳として扱っており、台帳規程により紙媒体で管理することが定められているため印刷して管理している。
・60林野業二第42号の「分収育林台帳の作成について」において分収育林台帳の標準様式として定められており、分収育林台帳は分収林を管轄する森林管理事務所、森林管理署。
支署ごとに調整するものとし、巻頭に索引をつけて編さんするとの記述あり。
従って、署等に備える複本に関しては、No.3~No.6を印刷して保存整理しているものと思料。
ただ、令和５年度の業務改善提案の中で、署に備える複本はほとんど閲覧にしか使用しないため、廃止したいとの意見もあり、今後、廃止する方向で検討しているところ。
基本的には閲覧程度の利用になると思料。
・№3～6の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成している。
・№3～6は、問合せを受けて契約内容を確認したり、決裁の際の付属資料として提出することに利用している。
・№3～6の修正は、売却や間伐、持分買受等の際に修正が発生する。
特に№４は、契約者に関する住所等の情報更新が頻繁にある。
修正方法は保管する紙媒体への書き込みもしくは修正内容をWordファイル等で紙印刷して台帳に添付するなど、各局様々だが、システムの情報も併せて修正されている(はず)。
３)・各森林管理局における台帳の修正方法を確認。
■14分収育林_分収林履歴表14分収育林_分収林履歴表_北海道14分収育林 03 台帳類 分収林履歴表 分収林履歴表 2622 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)修正について：契約者検索のメニューから修正している。
修正履歴は残る(新たに修正した内容が修正前の内容に追加される)。
署では修正しておらず、局で台帳を修正したタイミングでその修正内容を記載した台帳を署へ送り、その都度差し替えられている。
３)No.04は費用負担者1人分しか表示されないため、一度に複数人分選択して表示できるようにしてほしい。
また、各契約者に対する契約が終わっているかどうか(名誉オーナーであるか否か)がすぐ分かるようにしてほしい。
■14分収育林_分収林履歴表14分収育林_分収林履歴表_東北14分収育林 03 台帳類 分収林履歴表 分収林履歴表 2622 PDF 東北 4 １)台帳類は規程により印刷する必要があるためタイプ4２)紙で保管することになっている台帳ごとに紙で閉じている。
システムで情報入力しているため手書きで情報を付与することはない。
データの更新があった場合、局から署へ通知を出しており、印刷して差し替えるよう指示している。
№3～6がまとめて入力や出力ができると良い。
(業務的には、署では台帳４つ(№3～6)を保管しているだけ)３)様式の変更については問題ない■14分収育林_分収林履歴表14分収育林_分収林履歴表_関東14分収育林 03 台帳類 分収林履歴表 分収林履歴表 2622 PDF 関東 4 １)台帳類は規定により印刷する必要があるためタイプ4２)局独自のデータベース(桐：契約と林小班などのデータで構成)を作って分収権者の情報管理を行っている。
このデータベースが歴代引き継がれており、担当はこの操作をまず学ぶことになる。
４)管理経営計画の変更がマニュアルに沿ってもできないところがあり、マニュアルの見直しが必要。
・他局の分収権者からの関東局(署)に問い合わせがあることがある。
分収権者がどこの分収林をもっているか全国的に検索できれば、照会者をしかるべき局につなぐことができる。
314 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_分収林履歴表14分収育林_分収林履歴表_中部14分収育林 03 台帳類 分収林履歴表 分収林履歴表 2622 PDF 中部 4 １)台帳類は規定により印刷する必要があるためタイプ4２)・変更の度に印刷して古いものは捨てている。
その際、刷新に入力項目がないもので必要な情報は、手書きで追記しているため、備考欄が必要。
・小班が変更になった際に過去の小班名も変わってしまうため、変更になった理由等を手書きで対応している。
また「他」にまとまってしまうため変更がわからない・契約者情報を変更した際に反映されないケースがある３)・様式の変更については問題ない■14分収育林_分収林履歴表14分収育林_分収林履歴表_近畿中国14分収育林 03 台帳類 分収林履歴表 分収林履歴表 2622 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷はするが、台帳そのものを使用していない・集計分析ページから契約者を選択して必要なデータをPDF形式で出力している・台帳の内容が確認できればよい・決裁文書に添付している・データの加工目的では使用しない■14分収育林_分収林履歴表14分収育林_分収林履歴表_四国14分収育林 03 台帳類 分収林履歴表 分収林履歴表 2622 PDF 四国 4 １)・台帳類は規定により印刷する必要があるためタイプ4２)・最初のバージョンは印刷されているが、基本的にシステムで管理している。
更新があった場合はシステムで更新するのみで、印刷はしていない。
紙でほしい場合はその時だけ印刷する。
契約者とのやり取りをしている間はExcelで管理しており、システムの中には完成後にデータを入力しているため、備考欄などは必要ない。
やり取りをしている間の問題点はいろいろある。
→住所変更されたときの元住所のメモなどオーナーに報告する際に打ち出して使っている。
レイアウトのシンプル化は許容できる。
契約者の情報変更など、手続きに時間を要する、正式な申請・受理を行うまでの間、その状態を把握して置くためExcelで書留、進捗を管理している。
■14分収育林_分収林履歴表14分収育林_分収林履歴表_九州14分収育林 03 台帳類 分収林履歴表 分収林履歴表 2622 PDF 九州 4 １)印刷したいためタイプ4２)紙台帳が信頼性高く主にそちらを利用している(システムを利用していないわけではない)。
システム利用に業務を変えると途中の移動したデータなどはシステムに入っているか不明のため今後も紙台帳を使用していきたい。
施業履歴は利用しているが、刷新のデータが欠落がある。
変更の情報は入力はしているが、口数の増減、入力とのタイムラグがありうまく活用できていない。
H25～26の改修要望(関東局の時)挙げているがそれが問題点。
■14分収育林_費用負担者個別表14分収育林_費用負担者個別表_まとめ14分収育林 04 台帳類 費用負担者個別表 費用負担者個別表4079 PDF まとめ 4 １)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
■14分収育林_費用負担者個別表14分収育林_費用負担者個別表_本庁14分収育林 04 台帳類 費用負担者個別表 費用負担者個別表4079 PDF 本庁 4 １)・№03～06は台帳類であり、規程により紙での管理が定められていること、また、業務において画面での検索や確認修正等の作業を主とすることから、 全てタイプ4として整理したい。
・№03～06の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成しているため、次期システム時に様式の更新をしても支障はない。
２)・№3～6をまとめて分収育林台帳として扱っており、台帳規程により紙媒体で管理することが定められているため印刷して管理している。
・60林野業二第42号の「分収育林台帳の作成について」において分収育林台帳の標準様式として定められており、分収育林台帳は分収林を管轄する森林管理事務所、森林管理署。
支署ごとに調整するものとし、巻頭に索引をつけて編さんするとの記述あり。
従って、署等に備える複本に関しては、No.3~No.6を印刷して保存整理しているものと思料。
ただ、令和５年度の業務改善提案の中で、署に備える複本はほとんど閲覧にしか使用しないため、廃止したいとの意見もあり、今後、廃止する方向で検討しているところ。
基本的には閲覧程度の利用になると思料。
・№3～6の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成している。
・№3～6は、問合せを受けて契約内容を確認したり、決裁の際の付属資料として提出することに利用している。
・№3～6の修正は、売却や間伐、持分買受等の際に修正が発生する。
特に№４は、契約者に関する住所等の情報更新が頻繁にある。
修正方法は保管する紙媒体への書き込みもしくは修正内容をWordファイル等で紙印刷して台帳に添付するなど、各局様々だが、システムの情報も併せて修正されている(はず)。
３)・各森林管理局における台帳の修正方法を確認。
■14分収育林_費用負担者個別表14分収育林_費用負担者個別表_北海道14分収育林 04 台帳類 費用負担者個別表 費用負担者個別表4079 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)修正について：契約者検索のメニューから修正している。
修正履歴は残る(新たに修正した内容が修正前の内容に追加される)。
署では修正しておらず、局で台帳を修正したタイミングでその修正内容を記載した台帳を署へ送り、その都度差し替えられている。
３)No.04は費用負担者1人分しか表示されないため、一度に複数人分選択して表示できるようにしてほしい。
また、各契約者に対する契約が終わっているかどうか(名誉オーナーであるか否か)がすぐ分かるようにしてほしい。
■14分収育林_費用負担者個別表14分収育林_費用負担者個別表_東北14分収育林 04 台帳類 費用負担者個別表 費用負担者個別表4079 PDF 東北 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)システムで情報入力しているため手書きで情報を付与することはない。
データの更新があった場合、局から署へ通知を出しており、印刷して差し替えている。
署と局で正副を保管することになっているがシステム内で同期化を図っている。
３)様式の変更については問題ない。
■14分収育林_費用負担者個別表14分収育林_費用負担者個別表_関東14分収育林 04 台帳類 費用負担者個別表 費用負担者個別表4079 PDF 関東 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4■14分収育林_費用負担者個別表14分収育林_費用負担者個別表_中部14分収育林 04 台帳類 費用負担者個別表 費用負担者個別表4079 PDF 中部 4 １)台帳類と同様、規定により印刷する必要があるためタイプ4３)名前を修正する場合に、契約データと変更データの両方を修正しないといけない。
本籍の情報を追加したい315 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_費用負担者個別表14分収育林_費用負担者個別表_近畿中国14分収育林 04 台帳類 費用負担者個別表 費用負担者個別表4079 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷はするが、台帳そのものを使用していない・集計分析ページから契約者を選択して必要なデータをPDF形式で出力している・台帳の内容が確認できればよい・決裁文書に添付している・データの加工目的では使用しない■14分収育林_費用負担者個別表14分収育林_費用負担者個別表_四国14分収育林 04 台帳類 費用負担者個別表 費用負担者個別表4079 PDF 四国 4 １)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4■14分収育林_費用負担者個別表14分収育林_費用負担者個別表_九州14分収育林 04 台帳類 費用負担者個別表 費用負担者個別表4079 PDF 九州 4 １)印刷したいためタイプ4■14分収育林_費用負担者一覧14分収育林_費用負担者一覧_まとめ14分収育林 05 台帳類 費用負担者一覧 費用負担者一覧表4501 PDF まとめ 4 １)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
■14分収育林_費用負担者一覧14分収育林_費用負担者一覧_本庁14分収育林 05 台帳類 費用負担者一覧 費用負担者一覧表4501 PDF 本庁 4 １)・№03～06は台帳類であり、規程により紙での管理が定められていること、また、業務において画面での検索や確認修正等の作業を主とすることから、 全てタイプ4として整理したい。
・№03～06の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成しているため、次期システム時に様式の更新をしても支障はない。
２)・№3～6をまとめて分収育林台帳として扱っており、台帳規程により紙媒体で管理することが定められているため印刷して管理している。
・60林野業二第42号の「分収育林台帳の作成について」において分収育林台帳の標準様式として定められており、分収育林台帳は分収林を管轄する森林管理事務所、森林管理署。
支署ごとに調整するものとし、巻頭に索引をつけて編さんするとの記述あり。
従って、署等に備える複本に関しては、No.3~No.6を印刷して保存整理しているものと思料。
ただ、令和５年度の業務改善提案の中で、署に備える複本はほとんど閲覧にしか使用しないため、廃止したいとの意見もあり、今後、廃止する方向で検討しているところ。
基本的には閲覧程度の利用になると思料。
・№3～6の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成している。
・№3～6は、問合せを受けて契約内容を確認したり、決裁の際の付属資料として提出することに利用している。
・№3～6の修正は、売却や間伐、持分買受等の際に修正が発生する。
特に№４は、契約者に関する住所等の情報更新が頻繁にある。
修正方法は保管する紙媒体への書き込みもしくは修正内容をWordファイル等で紙印刷して台帳に添付するなど、各局様々だが、システムの情報も併せて修正されている(はず)。
３)・各森林管理局における台帳の修正方法を確認。
■14分収育林_費用負担者一覧14分収育林_費用負担者一覧_北海道14分収育林 05 台帳類 費用負担者一覧 費用負担者一覧表4501 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)修正について：契約者検索のメニューから修正している。
修正履歴は残る(新たに修正した内容が修正前の内容に追加される)。
署では修正しておらず、局で台帳を修正したタイミングでその修正内容を記載した台帳を署へ送り、その都度差し替えられている。
３)No.04は費用負担者1人分しか表示されないため、一度に複数人分選択して表示できるようにしてほしい。
また、各契約者に対する契約が終わっているかどうか(名誉オーナーであるか否か)がすぐ分かるようにしてほしい。
■14分収育林_費用負担者一覧14分収育林_費用負担者一覧_東北14分収育林 05 台帳類 費用負担者一覧 費用負担者一覧表4501 PDF 東北 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)様式の変更については問題ないシステムで情報入力しているため手書きで情報を付与することはないデータの更新があった場合、局から署へ通知を出しており、印刷して差し替えている■14分収育林_費用負担者一覧14分収育林_費用負担者一覧_関東14分収育林 05 台帳類 費用負担者一覧 費用負担者一覧表4501 PDF 関東 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4■14分収育林_費用負担者一覧14分収育林_費用負担者一覧_中部14分収育林 05 台帳類 費用負担者一覧 費用負担者一覧表4501 PDF 中部 4 １)台帳類と同様規定により印刷する必要があるためタイプ4■14分収育林_費用負担者一覧14分収育林_費用負担者一覧_近畿中国14分収育林 05 台帳類 費用負担者一覧 費用負担者一覧表4501 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷はするが、台帳そのものを使用していない・集計分析ページから契約者を選択して必要なデータをPDF形式で出力している・台帳の内容が確認できればよい・決裁文書に添付している・データの加工目的では使用しない■14分収育林_費用負担者一覧14分収育林_費用負担者一覧_四国14分収育林 05 台帳類 費用負担者一覧 費用負担者一覧表4501 PDF 四国 4 １)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4■14分収育林_費用負担者一覧14分収育林_費用負担者一覧_九州14分収育林 05 台帳類 費用負担者一覧 費用負担者一覧表4501 PDF 九州 4 １)印刷したいためタイプ4■14分収育林_分収林個別表14分収育林_分収林個別表_まとめ14分収育林 06 台帳類 分収林個別表 分収林個別表 2899 PDF まとめ 4 １)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
316 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_分収林個別表14分収育林_分収林個別表_本庁14分収育林 06 台帳類 分収林個別表 分収林個別表 2899 PDF 本庁 4 １)・№03～06は台帳類であり、規程により紙での管理が定められていること、また、業務において画面での検索や確認修正等の作業を主とすることから、 全てタイプ4として整理したい。
・№03～06の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成しているため、次期システム時に様式の更新をしても支障はない。
２)・№3～6をまとめて分収育林台帳として扱っており、台帳規程により紙媒体で管理することが定められているため印刷して管理している。
・60林野業二第42号の「分収育林台帳の作成について」において分収育林台帳の標準様式として定められており、分収育林台帳は分収林を管轄する森林管理事務所、森林管理署。
支署ごとに調整するものとし、巻頭に索引をつけて編さんするとの記述あり。
従って、署等に備える複本に関しては、No.3~No.6を印刷して保存整理しているものと思料。
ただ、令和５年度の業務改善提案の中で、署に備える複本はほとんど閲覧にしか使用しないため、廃止したいとの意見もあり、今後、廃止する方向で検討しているところ。
基本的には閲覧程度の利用になると思料。
・№3～6の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成している。
・№3～6は、問合せを受けて契約内容を確認したり、決裁の際の付属資料として提出することに利用している。
・№3～6の修正は、売却や間伐、持分買受等の際に修正が発生する。
特に№４は、契約者に関する住所等の情報更新が頻繁にある。
修正方法は保管する紙媒体への書き込みもしくは修正内容をWordファイル等で紙印刷して台帳に添付するなど、各局様々だが、システムの情報も併せて修正されている(はず)。
３)・各森林管理局における台帳の修正方法を確認。
■14分収育林_分収林個別表14分収育林_分収林個別表_北海道14分収育林 06 台帳類 分収林個別表 分収林個別表 2899 PDF 北海道 4 １)タイプ4として整理して問題無い。
２)修正について：契約者検索のメニューから修正している。
修正履歴は残る(新たに修正した内容が修正前の内容に追加される)。
署では修正しておらず、局で台帳を修正したタイミングでその修正内容を記載した台帳を署へ送り、その都度差し替えられている。
３)No.04は費用負担者1人分しか表示されないため、一度に複数人分選択して表示できるようにしてほしい。
また、各契約者に対する契約が終わっているかどうか(名誉オーナーであるか否か)がすぐ分かるようにしてほしい。
■14分収育林_分収林個別表14分収育林_分収林個別表_東北14分収育林 06 台帳類 分収林個別表 分収林個別表 2899 PDF 東北 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)様式の変更については問題ないシステムで情報入力しているため手書きで情報を付与することはないデータの更新があった場合、局から署へ通知を出しており、印刷して差し替えている■14分収育林_分収林個別表14分収育林_分収林個別表_関東14分収育林 06 台帳類 分収林個別表 分収林個別表 2899 PDF 関東 4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4■14分収育林_分収林個別表14分収育林_分収林個別表_中部14分収育林 06 台帳類 分収林個別表 分収林個別表 2899 PDF 中部 4 １)台帳類と同様規定により印刷する必要があるためタイプ4■14分収育林_分収林個別表14分収育林_分収林個別表_近畿中国14分収育林 06 台帳類 分収林個別表 分収林個別表 2899 PDF 近畿中国 4 １)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷はするが、台帳そのものを使用していない・集計分析ページから契約者を選択して必要なデータをPDF形式で出力している・台帳の内容が確認できればよい・決裁文書に添付している・データの加工目的では使用しない■14分収育林_分収林個別表14分収育林_分収林個別表_四国14分収育林 06 台帳類 分収林個別表 分収林個別表 2899 PDF 四国 4 １)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4■14分収育林_分収林個別表14分収育林_分収林個別表_九州14分収育林 06 台帳類 分収林個別表 分収林個別表 2899 PDF 九州 4 １)印刷したいためタイプ4■14分収育林_内定通知14分収育林_内定通知_まとめ14分収育林 07 通知 内定通知 内定通知・契約書(内定通知)0 PDF まとめ 1 １)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
■14分収育林_内定通知14分収育林_内定通知_本庁14分収育林 07 通知 内定通知 内定通知・契約書(内定通知)0 PDF 本庁 1 １)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
■14分収育林_内定通知14分収育林_内定通知_北海道14分収育林 07 通知 内定通知 内定通知・契約書(内定通知)0 PDF 北海道 1 １)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
■14分収育林_内定通知14分収育林_内定通知_東北14分収育林 07 通知 内定通知 内定通知・契約書(内定通知)0 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない■14分収育林_内定通知14分収育林_内定通知_関東14分収育林 07 通知 内定通知 内定通知・契約書(内定通知)0 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)別途整理(桐DB)しているためシステムを使用していない案件ごとに文面に差異があるため利用するとしても修正が必要■14分収育林_内定通知14分収育林_内定通知_中部14分収育林 07 通知 内定通知 内定通知・契約書(内定通知)0 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため内定通知もない■14分収育林_内定通知14分収育林_内定通知_近畿中国14分収育林 07 通知 内定通知 内定通知・契約書(内定通知)0 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない317 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_内定通知14分収育林_内定通知_四国14分収育林 07 通知 内定通知 内定通知・契約書(内定通知)0 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1■14分収育林_内定通知14分収育林_内定通知_九州14分収育林 07 通知 内定通知 内定通知・契約書(内定通知)0 PDF 九州 1 １)通知類は使用していないためタイプ1２)・新規の契約がないので内定の通知もない。
・文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
■14分収育林_生育状況通知14分収育林_生育状況通知_まとめ14分収育林 08 通知 生育状況通知 生育状況通知シート300 Excel CF1DM011_生育状況通知シートまとめ 1 １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
■14分収育林_生育状況通知14分収育林_生育状況通知_本庁14分収育林 08 通知 生育状況通知 生育状況通知シート300 Excel CF1DM011_生育状況通知シート本庁 1 １)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
■14分収育林_生育状況通知14分収育林_生育状況通知_北海道14分収育林 08 通知 生育状況通知 生育状況通知シート300 Excel CF1DM011_生育状況通知シート北海道 1 １)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
■14分収育林_生育状況通知14分収育林_生育状況通知_東北14分収育林 08 通知 生育状況通知 生育状況通知シート300 Excel CF1DM011_生育状況通知シート東北 1 １)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない■14分収育林_生育状況通知14分収育林_生育状況通知_関東14分収育林 08 通知 生育状況通知 生育状況通知シート300 Excel CF1DM011_生育状況通知シート関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_生育状況通知14分収育林_生育状況通知_中部14分収育林 08 通知 生育状況通知 生育状況通知シート300 Excel CF1DM011_生育状況通知シート中部 2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1２)年度末に署から上がってくるときに使用する■14分収育林_生育状況通知14分収育林_生育状況通知_近畿中国14分収育林 08 通知 生育状況通知 生育状況通知シート300 Excel CF1DM011_生育状況通知シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・局ではなく署が状況通知をしているが、署も本帳票を使用していないと思われる・費用負担者に何等かの通知をしていると思うが、もっと細かな情報を送っていると思われる、項目が不足しているような印象・Excelの様式を用意して、通知していると思われる。
通知の作成は、業務としては実施しているが、刷新を利用していない、別Excelで対応。
４)EASYとの連携ができれば刷新で作れると便利■14分収育林_生育状況通知14分収育林_生育状況通知_四国14分収育林 08 通知 生育状況通知 生育状況通知シート300 Excel CF1DM011_生育状況通知シート四国 1 １)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
■14分収育林_生育状況通知14分収育林_生育状況通知_九州14分収育林 08 通知 生育状況通知 生育状況通知シート300 Excel CF1DM011_生育状況通知シート九州 1 １)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
■14分収育林_保育実施状況通知14分収育林_保育実施状況通知_まとめ14分収育林 09 通知 保育実施状況通知 保育実施状況通知シート7 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シートまとめ 1 １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
■14分収育林_保育実施状況通知14分収育林_保育実施状況通知_本庁14分収育林 09 通知 保育実施状況通知 保育実施状況通知シート7 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シート本庁 1 １)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
■14分収育林_保育実施状況通知14分収育林_保育実施状況通知_北海道14分収育林 09 通知 保育実施状況通知 保育実施状況通知シート7 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シート北海道 1 １)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
■14分収育林_保育実施状況通知14分収育林_保育実施状況通知_東北14分収育林 09 通知 保育実施状況通知 保育実施状況通知シート7 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シート東北 1 １)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない■14分収育林_保育実施状況通知14分収育林_保育実施状況通知_関東14分収育林 09 通知 保育実施状況通知 保育実施状況通知シート7 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シート関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_保育実施状況通知14分収育林_保育実施状況通知_中部14分収育林 09 通知 保育実施状況通知 保育実施状況通知シート7 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シート中部 2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1318 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_保育実施状況通知14分収育林_保育実施状況通知_近畿中国14分収育林 09 通知 保育実施状況通知 保育実施状況通知シート7 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利■14分収育林_保育実施状況通知14分収育林_保育実施状況通知_四国14分収育林 09 通知 保育実施状況通知 保育実施状況通知シート7 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シート四国 1 １)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
■14分収育林_保育実施状況通知14分収育林_保育実施状況通知_九州14分収育林 09 通知 保育実施状況通知 保育実施状況通知シート7 Excel CF1DM021_保育実施状況通知シート九州 1 １)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
■14分収育林_分収木販売通知14分収育林_分収木販売通知_まとめ14分収育林 10 通知 分収木販売通知 分収木販売通知シート0 Excel CF1DM031_分収木販売通知シートまとめ 1 １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
■14分収育林_分収木販売通知14分収育林_分収木販売通知_本庁14分収育林 10 通知 分収木販売通知 分収木販売通知シート0 Excel CF1DM031_分収木販売通知シート本庁 1 １)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
■14分収育林_分収木販売通知14分収育林_分収木販売通知_北海道14分収育林 10 通知 分収木販売通知 分収木販売通知シート0 Excel CF1DM031_分収木販売通知シート北海道 1 １)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
■14分収育林_分収木販売通知14分収育林_分収木販売通知_東北14分収育林 10 通知 分収木販売通知 分収木販売通知シート0 Excel CF1DM031_分収木販売通知シート東北 1 １)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない■14分収育林_分収木販売通知14分収育林_分収木販売通知_関東14分収育林 10 通知 分収木販売通知 分収木販売通知シート0 Excel CF1DM031_分収木販売通知シート関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収木販売通知14分収育林_分収木販売通知_中部14分収育林 10 通知 分収木販売通知 分収木販売通知シート0 Excel CF1DM031_分収木販売通知シート中部 2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1■14分収育林_分収木販売通知14分収育林_分収木販売通知_近畿中国14分収育林 10 通知 分収木販売通知 分収木販売通知シート0 Excel CF1DM031_分収木販売通知シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利■14分収育林_分収木販売通知14分収育林_分収木販売通知_四国14分収育林 10 通知 分収木販売通知 分収木販売通知シート0 Excel CF1DM031_分収木販売通知シート四国 1 １)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
■14分収育林_分収木販売通知14分収育林_分収木販売通知_九州14分収育林 10 通知 分収木販売通知 分収木販売通知シート0 Excel CF1DM031_分収木販売通知シート九州 1 １)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
■14分収育林_損害発生通知14分収育林_損害発生通知_まとめ14分収育林 11 通知 損害発生通知 損害発生通知シート1 Excel CF1DM041_損害発生通知シートまとめ 1 １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
■14分収育林_損害発生通知14分収育林_損害発生通知_本庁14分収育林 11 通知 損害発生通知 損害発生通知シート1 Excel CF1DM041_損害発生通知シート本庁 1 １)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
■14分収育林_損害発生通知14分収育林_損害発生通知_北海道14分収育林 11 通知 損害発生通知 損害発生通知シート1 Excel CF1DM041_損害発生通知シート北海道 1 １)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
■14分収育林_損害発生通知14分収育林_損害発生通知_東北14分収育林 11 通知 損害発生通知 損害発生通知シート1 Excel CF1DM041_損害発生通知シート東北 1 １)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない■14分収育林_損害発生通知14分収育林_損害発生通知_関東14分収育林 11 通知 損害発生通知 損害発生通知シート1 Excel CF1DM041_損害発生通知シート関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_損害発生通知14分収育林_損害発生通知_中部14分収育林 11 通知 損害発生通知 損害発生通知シート1 Excel CF1DM041_損害発生通知シート中部 2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1319 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_損害発生通知14分収育林_損害発生通知_近畿中国14分収育林 11 通知 損害発生通知 損害発生通知シート1 Excel CF1DM041_損害発生通知シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利■14分収育林_損害発生通知14分収育林_損害発生通知_四国14分収育林 11 通知 損害発生通知 損害発生通知シート1 Excel CF1DM041_損害発生通知シート四国 1 １)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
■14分収育林_損害発生通知14分収育林_損害発生通知_九州14分収育林 11 通知 損害発生通知 損害発生通知シート1 Excel CF1DM041_損害発生通知シート九州 1 １)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
■14分収育林_管理経営計画変更通知14分収育林_管理経営計画変更通知_まとめ14分収育林 12 通知 管理経営計画変更通知 管理経営計画変更通知シート1 Excel CF1DM051_管理経営計画変更通知シートまとめ 1 １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
■14分収育林_管理経営計画変更通知14分収育林_管理経営計画変更通知_本庁14分収育林 12 通知 管理経営計画変更通知 管理経営計画変更通知シート1 Excel CF1DM051_管理経営計画変更通知シート本庁 1 １)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
■14分収育林_管理経営計画変更通知14分収育林_管理経営計画変更通知_北海道14分収育林 12 通知 管理経営計画変更通知 管理経営計画変更通知シート1 Excel CF1DM051_管理経営計画変更通知シート北海道 1 １)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
■14分収育林_管理経営計画変更通知14分収育林_管理経営計画変更通知_東北14分収育林 12 通知 管理経営計画変更通知 管理経営計画変更通知シート1 Excel CF1DM051_管理経営計画変更通知シート東北 1 １)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない■14分収育林_管理経営計画変更通知14分収育林_管理経営計画変更通知_関東14分収育林 12 通知 管理経営計画変更通知 管理経営計画変更通知シート1 Excel CF1DM051_管理経営計画変更通知シート関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_管理経営計画変更通知14分収育林_管理経営計画変更通知_中部14分収育林 12 通知 管理経営計画変更通知 管理経営計画変更通知シート1 Excel CF1DM051_管理経営計画変更通知シート中部 2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1■14分収育林_管理経営計画変更通知14分収育林_管理経営計画変更通知_近畿中国14分収育林 12 通知 管理経営計画変更通知 管理経営計画変更通知シート1 Excel CF1DM051_管理経営計画変更通知シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利■14分収育林_管理経営計画変更通知14分収育林_管理経営計画変更通知_四国14分収育林 12 通知 管理経営計画変更通知 管理経営計画変更通知シート1 Excel CF1DM051_管理経営計画変更通知シート四国 1 １)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
■14分収育林_管理経営計画変更通知14分収育林_管理経営計画変更通知_九州14分収育林 12 通知 管理経営計画変更通知 管理経営計画変更通知シート1 Excel CF1DM051_管理経営計画変更通知シート九州 1 １)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
■14分収育林_住所変更等確認通知14分収育林_住所変更等確認通知_まとめ14分収育林 13 通知 住所変更等確認通知 住所変更等確認通知シート49 Excel CF1DM061_住所変更等確認通知シートまとめ 1 １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
■14分収育林_住所変更等確認通知14分収育林_住所変更等確認通知_本庁14分収育林 13 通知 住所変更等確認通知 住所変更等確認通知シート49 Excel CF1DM061_住所変更等確認通知シート本庁 1 １)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
■14分収育林_住所変更等確認通知14分収育林_住所変更等確認通知_北海道14分収育林 13 通知 住所変更等確認通知 住所変更等確認通知シート49 Excel CF1DM061_住所変更等確認通知シート北海道 1 １)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
■14分収育林_住所変更等確認通知14分収育林_住所変更等確認通知_東北14分収育林 13 通知 住所変更等確認通知 住所変更等確認通知シート49 Excel CF1DM061_住所変更等確認通知シート東北 1 １)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない320 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_住所変更等確認通知14分収育林_住所変更等確認通知_関東14分収育林 13 通知 住所変更等確認通知 住所変更等確認通知シート49 Excel CF1DM061_住所変更等確認通知シート関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_住所変更等確認通知14分収育林_住所変更等確認通知_中部14分収育林 13 通知 住所変更等確認通知 住所変更等確認通知シート49 Excel CF1DM061_住所変更等確認通知シート中部 2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1２)使用している■14分収育林_住所変更等確認通知14分収育林_住所変更等確認通知_近畿中国14分収育林 13 通知 住所変更等確認通知 住所変更等確認通知シート49 Excel CF1DM061_住所変更等確認通知シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利■14分収育林_住所変更等確認通知14分収育林_住所変更等確認通知_四国14分収育林 13 通知 住所変更等確認通知 住所変更等確認通知シート49 Excel CF1DM061_住所変更等確認通知シート四国 1 １)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
■14分収育林_住所変更等確認通知14分収育林_住所変更等確認通知_九州14分収育林 13 通知 住所変更等確認通知 住所変更等確認通知シート49 Excel CF1DM061_住所変更等確認通知シート九州 1 １)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
■14分収育林_名義変更確認通知14分収育林_名義変更確認通知_まとめ14分収育林 14 通知 名義変更確認通知 名義変更確認通知シート61 Excel CF1DM071_名義変更確認通知シートまとめ 1 １)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
■14分収育林_名義変更確認通知14分収育林_名義変更確認通知_本庁14分収育林 14 通知 名義変更確認通知 名義変更確認通知シート61 Excel CF1DM071_名義変更確認通知シート本庁 1 １)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
■14分収育林_名義変更確認通知14分収育林_名義変更確認通知_北海道14分収育林 14 通知 名義変更確認通知 名義変更確認通知シート61 Excel CF1DM071_名義変更確認通知シート北海道 1 １)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
■14分収育林_名義変更確認通知14分収育林_名義変更確認通知_東北14分収育林 14 通知 名義変更確認通知 名義変更確認通知シート61 Excel CF1DM071_名義変更確認通知シート東北 1 １)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない■14分収育林_名義変更確認通知14分収育林_名義変更確認通知_関東14分収育林 14 通知 名義変更確認通知 名義変更確認通知シート61 Excel CF1DM071_名義変更確認通知シート関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_名義変更確認通知14分収育林_名義変更確認通知_中部14分収育林 14 通知 名義変更確認通知 名義変更確認通知シート61 Excel CF1DM071_名義変更確認通知シート中部 2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1２)使用している■14分収育林_名義変更確認通知14分収育林_名義変更確認通知_近畿中国14分収育林 14 通知 名義変更確認通知 名義変更確認通知シート61 Excel CF1DM071_名義変更確認通知シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利■14分収育林_名義変更確認通知14分収育林_名義変更確認通知_四国14分収育林 14 通知 名義変更確認通知 名義変更確認通知シート61 Excel CF1DM071_名義変更確認通知シート四国 1 １)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
■14分収育林_名義変更確認通知14分収育林_名義変更確認通知_九州14分収育林 14 通知 名義変更確認通知 名義変更確認通知シート61 Excel CF1DM071_名義変更確認通知シート九州 1 １)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
■14分収育林_通知用csv(新規)14分収育林_通知用csv(新規)_まとめ14分収育林 15 通知 通知用csv(新規) 該当なし CSV まとめ 2 １)データで出力したいためタイプ2とする。
通知の内容をデータとして出力できるように整理する。
■14分収育林_通知用csv(新規)14分収育林_通知用csv(新規)_本庁14分収育林 15 通知 通知用csv(新規) 該当なし CSV 本庁 2 １)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
■14分収育林_通知用csv(新規)14分収育林_通知用csv(新規)_北海道14分収育林 15 通知 通知用csv(新規) 該当なし CSV 北海道 2 １)通知の内容をデータとして出力できるように整理する。
■14分収育林_通知用csv(新規)14分収育林_通知用csv(新規)_東北14分収育林 15 通知 通知用csv(新規) 該当なし CSV 東北 2 １)№７～14を統合しデータで出力するようにするためタイプ2321 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_通知用csv(新規)14分収育林_通知用csv(新規)_関東14分収育林 15 通知 通知用csv(新規) 該当なし CSV 関東 2 １)桐DBで管理しており、７～14が全て削除であるため、本表(事務管理班追加)は削除■14分収育林_通知用csv(新規)14分収育林_通知用csv(新規)_中部14分収育林 15 通知 通知用csv(新規) 該当なし CSV 中部 2 １)データで出力したいためタイプ2■14分収育林_通知用csv(新規)14分収育林_通知用csv(新規)_近畿中国14分収育林 15 通知 通知用csv(新規) 該当なし CSV 近畿中国 2 ３)№7～14を統合してデータで出力されるようにする。
■14分収育林_通知用csv(新規)14分収育林_通知用csv(新規)_四国14分収育林 15 通知 通知用csv(新規) 該当なし CSV 四国 2 １)・データで出力したいためタイプ2２)・差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
■14分収育林_通知用csv(新規)14分収育林_通知用csv(新規)_九州14分収育林 15 通知 通知用csv(新規) 該当なし CSV 九州 2 １)タイプ2２)契約者の情報がCSVとして出ることはうれしい■14分収育林_内定者一覧表14分収育林_内定者一覧表_まとめ14分収育林 16 契約者・内定者管理 内定者一覧表 内定者一覧表 OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、九州・関東局はデータでの出力を希望している。
九州・近畿中国局は新規契約が無いため使用していない。
■14分収育林_内定者一覧表14分収育林_内定者一覧表_本庁14分収育林 16 契約者・内定者管理 内定者一覧表 内定者一覧表 OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■14分収育林_内定者一覧表14分収育林_内定者一覧表_北海道14分収育林 16 契約者・内定者管理 内定者一覧表 内定者一覧表 OLAP 北海道 1 １)タイプ1として一旦整理する。
もし必要になればその際に対応する。
２)使用したことが無い。
■14分収育林_内定者一覧表14分収育林_内定者一覧表_東北14分収育林 16 契約者・内定者管理 内定者一覧表 内定者一覧表 OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)非定型の帳票で取得できるデータのため使用していない・新規がないので利用していない。
■14分収育林_内定者一覧表14分収育林_内定者一覧表_関東14分収育林 16 契約者・内定者管理 内定者一覧表 内定者一覧表 OLAP 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)新規契約がないため使用していないが、可能性がないわけではない。
■14分収育林_内定者一覧表14分収育林_内定者一覧表_中部14分収育林 16 契約者・内定者管理 内定者一覧表 内定者一覧表 OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_内定者一覧表14分収育林_内定者一覧表_近畿中国14分収育林 16 契約者・内定者管理 内定者一覧表 内定者一覧表 OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない■14分収育林_内定者一覧表14分収育林_内定者一覧表_四国14分収育林 16 契約者・内定者管理 内定者一覧表 内定者一覧表 OLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・出力できるならば、データでよい。
分収金は計算に誤りがあるので、要修正。
■14分収育林_内定者一覧表14分収育林_内定者一覧表_九州14分収育林 16 契約者・内定者管理 内定者一覧表 内定者一覧表 OLAP 九州 1,2 １)・使用していないためタイプ1・データとしてはあった方がよい２)新規契約者がいないため使用していない■14分収育林_分収金振込者一覧14分収育林_分収金振込者一覧_まとめ14分収育林 17 契約者・内定者管理 分収金振込者一覧 分収金振込者一覧OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局はNo.21より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票は使用していない。
四国・近畿中国局は刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票を使用していないが、四国局は活用できる可能性があるとしている。
■14分収育林_分収金振込者一覧14分収育林_分収金振込者一覧_本庁14分収育林 17 契約者・内定者管理 分収金振込者一覧 分収金振込者一覧OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■14分収育林_分収金振込者一覧14分収育林_分収金振込者一覧_北海道14分収育林 17 契約者・内定者管理 分収金振込者一覧 分収金振込者一覧OLAP 北海道 1 １)タイプ1として一旦整理する。
もし必要になればその際に対応する。
２)使用したことが無い。
■14分収育林_分収金振込者一覧14分収育林_分収金振込者一覧_東北14分収育林 17 契約者・内定者管理 分収金振込者一覧 分収金振込者一覧OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)非定型の帳票で取得できるデータのため使用していない■14分収育林_分収金振込者一覧14分収育林_分収金振込者一覧_関東14分収育林 17 契約者・内定者管理 分収金振込者一覧 分収金振込者一覧OLAP 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■14分収育林_分収金振込者一覧14分収育林_分収金振込者一覧_中部14分収育林 17 契約者・内定者管理 分収金振込者一覧 分収金振込者一覧OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収金振込者一覧14分収育林_分収金振込者一覧_近畿中国14分収育林 17 契約者・内定者管理 分収金振込者一覧 分収金振込者一覧OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・使用していない・システム外のExcelで管理し、支払い時にそのExcel一覧を経理に渡している・契約者が変わった場合は契約者に口座情報を手書きで共有してもらい、それをExcelに入力している・支払いのタイミングで口座情報を更新。
刷新システム(分収林)の中では、口座の情報は入力していない(経理の債主情報を引っ張って来ているのではないか)。
■14分収育林_分収金振込者一覧14分収育林_分収金振込者一覧_四国14分収育林 17 契約者・内定者管理 分収金振込者一覧 分収金振込者一覧OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・振込先をシステムに入力していない可能性があるため使用もできないかもしれない別途Excelで管理しているあれば活用できる計算に誤りがあるので、要修正。
使用していないが、出力できるならデータで良い■14分収育林_分収金振込者一覧14分収育林_分収金振込者一覧_九州14分収育林 17 契約者・内定者管理 分収金振込者一覧 分収金振込者一覧OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■14分収育林_契約者別分収金確認リスト14分収育林_契約者別分収金確認リスト_まとめ14分収育林 18 契約者・内定者管理 契約者別分収金確認リスト 契約者別分収金確認リストOLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局はNo.21より、近畿中国局はNo.04より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票は使用していない。
■14分収育林_契約者別分収金確認リスト14分収育林_契約者別分収金確認リスト_本庁14分収育林 18 契約者・内定者管理 契約者別分収金確認リスト 契約者別分収金確認リストOLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■14分収育林_契約者別分収金確認リスト14分収育林_契約者別分収金確認リスト_北海道14分収育林 18 契約者・内定者管理 契約者別分収金確認リスト 契約者別分収金確認リストOLAP 北海道 1 １)タイプ1として一旦整理する。
もし必要になればその際に対応する。
２)使用したことが無い。
322 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_契約者別分収金確認リスト14分収育林_契約者別分収金確認リスト_東北14分収育林 18 契約者・内定者管理 契約者別分収金確認リスト 契約者別分収金確認リストOLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)非定型の帳票で取得できるデータのため使用していない■14分収育林_契約者別分収金確認リスト14分収育林_契約者別分収金確認リスト_関東14分収育林 18 契約者・内定者管理 契約者別分収金確認リスト 契約者別分収金確認リストOLAP 関東 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない■14分収育林_契約者別分収金確認リスト14分収育林_契約者別分収金確認リスト_中部14分収育林 18 契約者・内定者管理 契約者別分収金確認リスト 契約者別分収金確認リストOLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_契約者別分収金確認リスト14分収育林_契約者別分収金確認リスト_近畿中国14分収育林 18 契約者・内定者管理 契約者別分収金確認リスト 契約者別分収金確認リストOLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・使用していない・個別表から同じ情報を確認できる■14分収育林_契約者別分収金確認リスト14分収育林_契約者別分収金確認リスト_四国14分収育林 18 契約者・内定者管理 契約者別分収金確認リスト 契約者別分収金確認リストOLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していないが、出力できるならデータで良い■14分収育林_契約者別分収金確認リスト14分収育林_契約者別分収金確認リスト_九州14分収育林 18 契約者・内定者管理 契約者別分収金確認リスト 契約者別分収金確認リストOLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧_まとめ14分収育林 19 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF まとめ 2 14-20 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は台帳類帳票、東北局はNo.21より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
近畿中国局は刷新システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成しているため、本帳票を使用していない。
連絡がつかない契約者の削除等をするためExcel内のデータと刷新内のデータでは時間差が生じており、また臨時職員の確認が必要な場合に臨時職員が刷新システムを使用できないため、刷新システム外のExcelやWordを使用する運用になっている。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧_本庁14分収育林 19 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF 本庁 1 １)・契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧について、№19ではPDF形式で、№20ではCSV形式で出力されており、CSVで統一して支障ないため、№19はタイプ1、№20はタイプ2としたい。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧_北海道14分収育林 19 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)台帳に同じ情報が記載されているため使用したことが無い。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧_東北14分収育林 19 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1。
台帳で費用負担者一覧表に住所や連絡先が載っているので不要。
№５で対応可。
２)差し込み印刷でも利用していない。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧_関東14分収育林 19 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧_中部14分収育林 19 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF 中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)19と20は統合を検討■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧_近畿中国14分収育林 19 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・あまり使用していない・システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成している・連絡がつかない契約者の情報、代理人、様々なステータスをエクセルに書き込んで整理していいる。
このためエクセルが最新情報で、刷新はある時期のデータが反映されているだけで時間差が生じている・臨時職員がみる場合も刷新に入れず、Excelは見ることができるのでどうしてもそのような運用となってしまう。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧_四国14分収育林 19 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・出力するとしてもデータでよい。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧_九州14分収育林 19 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF 九州 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・20に統合を検討■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)_まとめ14分収育林 20 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は台帳類帳票、東北局はNo.21より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
近畿中国局は刷新システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成しているため、本帳票を使用していない。
連絡がつかない契約者の削除等をするためExcel内のデータと刷新内のデータでは時間差が生じており、また臨時職員の確認が必要な場合に臨時職員が刷新システムを使用できないため、刷新システム外のExcelやWordを使用する運用になっている。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)_本庁14分収育林 20 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV 本庁 2 １)・契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧について、№19ではPDF形式で、№20ではCSV形式で出力されており、CSVで統一して支障ないため、№19はタイプ1、№20はタイプ2としたい。
323 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)_北海道14分収育林 20 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)台帳に同じ情報が記載されているため使用したことが無い。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)_東北14分収育林 20 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1。
台帳で費用負担者一覧表に住所や連絡先が載っているので不要。
№５で対応可。
２)差し込み印刷でも利用していない。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)_関東14分収育林 20 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV 関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)_中部14分収育林 20 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV 中部 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2３)19と20は統合を検討■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)_近畿中国14分収育林 20 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・あまり使用していない・システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成している・連絡がつかない契約者の情報、代理人、様々なステータスをエクセルに書き込んで整理していいる。
このためエクセルが最新情報で、刷新はある時期のデータが反映されているだけで時間差が生じている・臨時職員がみる場合も刷新に入れず、Excelは見ることができるのでどうしてもそのような運用となってしまう。
■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)_四国14分収育林 20 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)14分収育林_契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)_九州14分収育林 20 契約者・内定者管理 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者_まとめ14分収育林 21 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林契約者 分収育林契約者OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は他の資料に本帳票を差し込む形で使用している。
近畿中国局は契約者の一覧を本帳票により確認したことはあるが、同じ人の契約が複数段にわたって出てしまうため使用しづらいという意見を挙げている。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者_本庁14分収育林 21 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林契約者 分収育林契約者OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者_北海道14分収育林 21 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林契約者 分収育林契約者OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
各契約者がどの契約をもっているかは別のメニューから出せる。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者_東北14分収育林 21 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林契約者 分収育林契約者OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)差し込みで利用していると思う。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者_関東14分収育林 21 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林契約者 分収育林契約者OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者_中部14分収育林 21 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林契約者 分収育林契約者OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者_近畿中国14分収育林 21 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林契約者 分収育林契約者OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・使いやすい形に修正する２)・使用頻度は低い・使いやすい形で出力できればあると便利かもしれない・最近契約者の一覧を出して分収年度で絞ると、同じ人が何段かにわたって重複しているのではないかと思われるデータが出てきたため、使うのをやめたことがあった。
３)契約者の情報が複数出てこないよう、あるいは出ても、どのデータが最新などわかるようにデータ出力されるよう検討。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者_四国14分収育林 21 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林契約者 分収育林契約者OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林契約者_九州14分収育林 21 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林契約者 分収育林契約者OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先_まとめ14分収育林 22 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先 分収育林連絡先OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は使用している。
四国局は連絡先が頻繁に変わるために、刷新システム外のExcelで管理しているため本帳票を使用していない。
３)業務上便利になるよう様式を修正する需要が近畿中国局にある。
324 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先_本庁14分収育林 22 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先 分収育林連絡先OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先_北海道14分収育林 22 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先 分収育林連絡先OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
各契約者がどの契約をもっているかは別のメニューから出せる。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先_東北14分収育林 22 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先 分収育林連絡先OLAP 東北 2 １)データで出力したいためタイプ2２)差し込みで利用していると思う。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先_関東14分収育林 22 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先 分収育林連絡先OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先_中部14分収育林 22 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先 分収育林連絡先OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先_近畿中国14分収育林 22 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先 分収育林連絡先OLAP 近畿中国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2・使いやすい形に修正する２)・使用頻度は低い・使いやすい形で出力できればあると便利かもしれない・最近契約者の一覧を出して分収年度で絞ると、同じ人が何段かにわたって重複しているのではないかと思われるデータが出てきたため、使うのをやめたことがあった。
３)契約者の情報が複数出てこないよう、あるいは出ても、どのデータが最新などわかるようにデータ出力されるよう検討。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先_四国14分収育林 22 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先 分収育林連絡先OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№21に統合を検討・連絡先はよく変わるので別途Excelで管理している■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先_九州14分収育林 22 契約者・内定者管理 非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先 分収育林連絡先OLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2■14分収育林_選定一覧14分収育林_選定一覧_まとめ14分収育林 23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF まとめ 1 １)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
■14分収育林_選定一覧14分収育林_選定一覧_本庁14分収育林 23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF 本庁 1 １)・候補地の情報を一覧としてまとめる必要はないためタイプ１とする。
局で必要であればタイプ2とする。
２)・公募する候補地の一覧であるが、新規の公募が無いため使用していない。
・今後使用する森林管理局が出てくる可能性はあるが基本的には不要。
業務上候補地の森林情報についてデータを参照する必要があれば、データを集計できるよう抽出・出力できる形式が望ましい。
３)・利用状況と必要性を確認する。
■14分収育林_選定一覧14分収育林_選定一覧_北海道14分収育林 23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
新規の公募が無い限り使用しない。
法人の森のみ新規の公募はできるが年に1~2回程度のみであり、候補地の一覧等は不要。
■14分収育林_選定一覧14分収育林_選定一覧_東北14分収育林 23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)公募時に必要な帳票であり、新規募集がないので使用していない■14分収育林_選定一覧14分収育林_選定一覧_関東14分収育林 23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない■14分収育林_選定一覧14分収育林_選定一覧_中部14分収育林 23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)新規がなく、選定作業自体が今はないため使用していない■14分収育林_選定一覧14分収育林_選定一覧_近畿中国14分収育林 23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない■14分収育林_選定一覧14分収育林_選定一覧_四国14分収育林 23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・候補地を選定することもないので、不要。
■14分収育林_選定一覧14分収育林_選定一覧_九州14分収育林 23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)候補地もないし、今後もないため不要。
■14分収育林_分収林異動確認リスト14分収育林_分収林異動確認リスト_まとめ14分収育林 24 事業状況管理 分収林異動確認リスト 分収林異動確認リストOLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は使用しており、使用頻度が少ないが帳票として維持することを希望している。
北海道・東北四国局は台帳類帳票より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票は使用していない。
■14分収育林_分収林異動確認リスト14分収育林_分収林異動確認リスト_本庁14分収育林 24 事業状況管理 分収林異動確認リスト 分収林異動確認リストOLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■14分収育林_分収林異動確認リスト14分収育林_分収林異動確認リスト_北海道14分収育林 24 事業状況管理 分収林異動確認リスト 分収林異動確認リストOLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)同じ情報を台帳から確認・修正しているため本帳票は使用したことが無い。
■14分収育林_分収林異動確認リスト14分収育林_分収林異動確認リスト_東北14分収育林 24 事業状況管理 分収林異動確認リスト 分収林異動確認リストOLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)№3で確認できる情報のため使用していない■14分収育林_分収林異動確認リスト14分収育林_分収林異動確認リスト_関東14分収育林 24 事業状況管理 分収林異動確認リスト 分収林異動確認リストOLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収林異動確認リスト14分収育林_分収林異動確認リスト_中部14分収育林 24 事業状況管理 分収林異動確認リスト 分収林異動確認リストOLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)使ったことがない。
■14分収育林_分収林異動確認リスト14分収育林_分収林異動確認リスト_近畿中国14分収育林 24 事業状況管理 分収林異動確認リスト 分収林異動確認リストOLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収林異動確認リスト14分収育林_分収林異動確認リスト_四国14分収育林 24 事業状況管理 分収林異動確認リスト 分収林異動確認リストOLAP 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・台帳のデータを見ている325 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_分収林異動確認リスト14分収育林_分収林異動確認リスト_九州14分収育林 24 事業状況管理 分収林異動確認リスト 分収林異動確認リストOLAP 九州 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)解除とか、間伐とかで使っていると思われる。
頻度は少ないがあったらよい。
■14分収育林_管理経営計画変更確認一覧14分収育林_管理経営計画変更確認一覧_まとめ14分収育林 25 事業状況管理 管理経営計画変更確認一覧 管理経営計画変更確認47 PDF まとめ 1 １)他帳票により確認できる内容であり用途もあまり無く不要であるためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
北海道局は台帳における修正が正しく反映されれば、管理経営計画の変更を一覧で表示する必要は無いとしている。
関東局はNo.29管理経営計画表で本帳票と同じ情報を確認している。
■14分収育林_管理経営計画変更確認一覧14分収育林_管理経営計画変更確認一覧_本庁14分収育林 25 事業状況管理 管理経営計画変更確認一覧 管理経営計画変更確認47 PDF 本庁 1 １)・利用状況からタイプ1とするが、森林管理局における利用状況を確認した上で整理する。
２)・ある年度において管理経営計画を変更した物件の一覧であると推察するが、こうした情報を一覧で確認する需要は無い。
使用していない。
３)・各森林管理局における№25の利用状況を確認する。
■14分収育林_管理経営計画変更確認一覧14分収育林_管理経営計画変更確認一覧_北海道14分収育林 25 事業状況管理 管理経営計画変更確認一覧 管理経営計画変更確認47 PDF 北海道 1 １)台帳における修正が正しく反映されれば、管理経営計画の変更を一覧で表示する必要は無い。
２)・管理経営計画とは分収林の販売計画。
例えば主伐の年にどの契約があるかを計画する。
４)刷新では管理経営計画表に記載されるが、契約が消えたり契約変更が生じてもその表には反映されない。
台帳自体は入力して更新しているが、他の帳票とは連携していないため台帳以外のデータは更新されない。
■14分収育林_管理経営計画変更確認一覧14分収育林_管理経営計画変更確認一覧_東北14分収育林 25 事業状況管理 管理経営計画変更確認一覧 管理経営計画変更確認47 PDF 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)使用していない。
計画変更自体があまりなく、年に数回の業務(契約延長を行うときくらい)■14分収育林_管理経営計画変更確認一覧14分収育林_管理経営計画変更確認一覧_関東14分収育林 25 事業状況管理 管理経営計画変更確認一覧 管理経営計画変更確認47 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)管理経営計画を変更した際にしか利用せず、管理経営計画表で確認できる■14分収育林_管理経営計画変更確認一覧14分収育林_管理経営計画変更確認一覧_中部14分収育林 25 事業状況管理 管理経営計画変更確認一覧 管理経営計画変更確認47 PDF 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)使ったことがない。
■14分収育林_管理経営計画変更確認一覧14分収育林_管理経営計画変更確認一覧_近畿中国14分収育林 25 事業状況管理 管理経営計画変更確認一覧 管理経営計画変更確認47 PDF 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)計画が変わることはあまり無いようにしているので不要■14分収育林_管理経営計画変更確認一覧14分収育林_管理経営計画変更確認一覧_四国14分収育林 25 事業状況管理 管理経営計画変更確認一覧 管理経営計画変更確認47 PDF 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・分収育林の契約毎に管理経営計画があり、それらの変更確認に関する帳票と思われる。
・分収林管理経営計画の変更に係るリスト、伐採の話ばかりなので、オーナーの全員の了をとることは難しい。
・別にいつ間伐が実施されるか別の表等で確認できるので不要。
■14分収育林_管理経営計画変更確認一覧14分収育林_管理経営計画変更確認一覧_九州14分収育林 25 事業状況管理 管理経営計画変更確認一覧 管理経営計画変更確認47 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)個別の契約ごと確認してやることが多いので、あまり見ない。
■14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)_まとめ14分収育林 26 事業状況管理 分収育林事業の現況(年度別) 分収育林事業の現況(年度別)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は本庁から依頼が来た場合に本帳票が必要になるかもしれないが、局では業務上必要無く、本庁で直接本帳票のデータを確認できることが望ましいとしている。
九州・東北局は一般公募をしていないため本帳票を使用していない。
■14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)_本庁14分収育林 26 事業状況管理 分収育林事業の現況(年度別) 分収育林事業の現況(年度別)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)_北海道14分収育林 26 事業状況管理 分収育林事業の現況(年度別) 分収育林事業の現況(年度別)OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
■14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)_東北14分収育林 26 事業状況管理 分収育林事業の現況(年度別) 分収育林事業の現況(年度別)OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)一般公募がないため使用していない■14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)_関東14分収育林 26 事業状況管理 分収育林事業の現況(年度別) 分収育林事業の現況(年度別)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)_中部14分収育林 26 事業状況管理 分収育林事業の現況(年度別) 分収育林事業の現況(年度別)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1２)使ったことがない。
■14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)_近畿中国14分収育林 26 事業状況管理 分収育林事業の現況(年度別) 分収育林事業の現況(年度別)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・あまり使用していない・集計に使用できるようにも見受けられない■14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)_四国14分収育林 26 事業状況管理 分収育林事業の現況(年度別) 分収育林事業の現況(年度別)OLAP 四国 2 １)・いざという時にデータとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁から依頼が来たら必要になるかもしれないが、局では必要ない本庁から問われた際に、活用できるかもしれないが、本庁の担当がDBを直接参照できることが望ましい。
■14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(年度別)_九州14分収育林 26 事業状況管理 分収育林事業の現況(年度別) 分収育林事業の現況(年度別)OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)募集もないので利用していない。
ふれあいの郷もない。
■14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)_まとめ14分収育林 27 事業状況管理 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は本庁から依頼が来た場合に本帳票が必要になるかもしれないが、局では業務上必要無いとしている。
九州・東北局は一般公募をしていないため本帳票を使用していない。
■14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)_本庁14分収育林 27 事業状況管理 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
326 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)_北海道14分収育林 27 事業状況管理 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
■14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)_東北14分収育林 27 事業状況管理 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)一般公募がないため使用していない■14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)_関東14分収育林 27 事業状況管理 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)_中部14分収育林 27 事業状況管理 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)_近畿中国14分収育林 27 事業状況管理 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・あまり使用していない・集計に使用できるようにも見受けられない■14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)_四国14分収育林 27 事業状況管理 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP 四国 2 １)・いざという時にデータとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁から依頼が来たら必要になるかもしれないが、局では必要ない■14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)14分収育林_分収育林事業の現況(一般公募年度別)_九州14分収育林 27 事業状況管理 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)募集もないので利用していない。
ふれあいの郷もない。
■14分収育林_作業実施予定一覧表14分収育林_作業実施予定一覧表_まとめ14分収育林 28 事業状況管理 作業実施予定一覧表 該当なし 22 Excel CF1EM031_作業実績帳票シートまとめ 1 １)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
四国局では、以前は除伐等の情報を本帳票より取得していたと思われるが、現在は施業としては間伐・主伐以外無いため詳細に分類して把握する必要はない。
■14分収育林_作業実施予定一覧表14分収育林_作業実施予定一覧表_本庁14分収育林 28 事業状況管理 作業実施予定一覧表 該当なし 22 Excel CF1EM031_作業実績帳票シート本庁 1 １)・作業実施予定の確認を目的とした帳票であり維持する必要はないため、タイプ１としたい。
３)・そもそも現在の業務において作業実施予定の確認をする必要がないのかor代替措置があるので不要なのか確認。
■14分収育林_作業実施予定一覧表14分収育林_作業実施予定一覧表_北海道14分収育林 28 事業状況管理 作業実施予定一覧表 該当なし 22 Excel CF1EM031_作業実績帳票シート北海道 1 １)利用件数から使用されていないと判断されるためタイプ1として提案する。
２)使用していない。
■14分収育林_作業実施予定一覧表14分収育林_作業実施予定一覧表_東北14分収育林 28 事業状況管理 作業実施予定一覧表 該当なし 22 Excel CF1EM031_作業実績帳票シート東北 1 １)使用していないためタイプ1２)保育間伐の作業くらいだと思われる■14分収育林_作業実施予定一覧表14分収育林_作業実施予定一覧表_関東14分収育林 28 事業状況管理 作業実施予定一覧表 該当なし 22 Excel CF1EM031_作業実績帳票シート関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_作業実施予定一覧表14分収育林_作業実施予定一覧表_中部14分収育林 28 事業状況管理 作業実施予定一覧表 該当なし 22 Excel CF1EM031_作業実績帳票シート中部 1 １)使用していないためタイプ1２)使ったことがない。
このような一覧がでることは初めて知った。
おそらく契約時に予定を入れているものが表示され、署へのリマインドとして使うことを想定していたと思う。
■14分収育林_作業実施予定一覧表14分収育林_作業実施予定一覧表_近畿中国14分収育林 28 事業状況管理 作業実施予定一覧表 該当なし 22 Excel CF1EM031_作業実績帳票シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)局としては使用していないが、活用している署はある可能性がある■14分収育林_作業実施予定一覧表14分収育林_作業実施予定一覧表_四国14分収育林 28 事業状況管理 作業実施予定一覧表 該当なし 22 Excel CF1EM031_作業実績帳票シート四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・今は、現実的には使うところはない、使っていない。
・昔は、つる切りがある、除伐があるなどの情報をここから入手できたはず。
今は間伐・主伐しか施業が残っていので、こまかく把握する必要はない。
■14分収育林_作業実施予定一覧表14分収育林_作業実施予定一覧表_九州14分収育林 28 事業状況管理 作業実施予定一覧表 該当なし 22 Excel CF1EM031_作業実績帳票シート九州 1 １)使用していないためタイプ1２)そもそも帳票ないのでいらない。
■14分収育林_管理経営計画総括表(局)14分収育林_管理経営計画総括表(局)_まとめ14分収育林 29 事業状況管理 管理経営計画総括表(局) 分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV まとめ 1 １)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
■14分収育林_管理経営計画総括表(局)14分収育林_管理経営計画総括表(局)_本庁14分収育林 29 事業状況管理 管理経営計画総括表(局) 分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV 本庁 1 １)・本帳票は見たこと(使用したこと)が無い。
このためタイプ１としたい。
３)・利用の有無を確認し、利用がなければ不要とすることを確認。
■14分収育林_管理経営計画総括表(局)14分収育林_管理経営計画総括表(局)_北海道14分収育林 29 事業状況管理 管理経営計画総括表(局) 分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■14分収育林_管理経営計画総括表(局)14分収育林_管理経営計画総括表(局)_東北14分収育林 29 事業状況管理 管理経営計画総括表(局) 分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_管理経営計画総括表(局)14分収育林_管理経営計画総括表(局)_関東14分収育林 29 事業状況管理 管理経営計画総括表(局) 分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)35があれば必要ない327 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_管理経営計画総括表(局)14分収育林_管理経営計画総括表(局)_中部14分収育林 29 事業状況管理 管理経営計画総括表(局) 分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_管理経営計画総括表(局)14分収育林_管理経営計画総括表(局)_近畿中国14分収育林 29 事業状況管理 管理経営計画総括表(局) 分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_管理経営計画総括表(局)14分収育林_管理経営計画総括表(局)_四国14分収育林 29 事業状況管理 管理経営計画総括表(局) 分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・不要■14分収育林_管理経営計画総括表(局)14分収育林_管理経営計画総括表(局)_九州14分収育林 29 事業状況管理 管理経営計画総括表(局) 分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV 九州 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収育林法人の森林実施状況14分収育林_分収育林法人の森林実施状況_まとめ14分収育林 30 事業状況管理 分収育林法人の森林実施状況 分収育林法人の森林実施状況OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は使用しており、今後も活用を希望している。
四国局は本庁から依頼が来た場合に本帳票が必要になるかもしれないが、局では業務上必要無いとしている。
近畿中国局は便宜上刷新システム外のExcelで管理している。
■14分収育林_分収育林法人の森林実施状況14分収育林_分収育林法人の森林実施状況_本庁14分収育林 30 事業状況管理 分収育林法人の森林実施状況 分収育林法人の森林実施状況OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■14分収育林_分収育林法人の森林実施状況14分収育林_分収育林法人の森林実施状況_北海道14分収育林 30 事業状況管理 分収育林法人の森林実施状況 分収育林法人の森林実施状況OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■14分収育林_分収育林法人の森林実施状況14分収育林_分収育林法人の森林実施状況_東北14分収育林 30 事業状況管理 分収育林法人の森林実施状況 分収育林法人の森林実施状況OLAP 東北 1 １)使用していないためタイプ1２)一覧的なものがExcelであるのでそれを利用している。
■14分収育林_分収育林法人の森林実施状況14分収育林_分収育林法人の森林実施状況_関東14分収育林 30 事業状況管理 分収育林法人の森林実施状況 分収育林法人の森林実施状況OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収育林法人の森林実施状況14分収育林_分収育林法人の森林実施状況_中部14分収育林 30 事業状況管理 分収育林法人の森林実施状況 分収育林法人の森林実施状況OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_分収育林法人の森林実施状況14分収育林_分収育林法人の森林実施状況_近畿中国14分収育林 30 事業状況管理 分収育林法人の森林実施状況 分収育林法人の森林実施状況OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)・法人の森自体があまりない・システム外のExcelを見た方が早い■14分収育林_分収育林法人の森林実施状況14分収育林_分収育林法人の森林実施状況_四国14分収育林 30 事業状況管理 分収育林法人の森林実施状況 分収育林法人の森林実施状況OLAP 四国 2 １)・いざという時にデータとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁から依頼が来たら必要になるかもしれないが、局では必要ない。
その場合、データを誰が参照すべきかは要検討。
■14分収育林_分収育林法人の森林実施状況14分収育林_分収育林法人の森林実施状況_九州14分収育林 30 事業状況管理 分収育林法人の森林実施状況 分収育林法人の森林実施状況OLAP 九州 2 １)今後も活用したいためタイプ2２)使用している■14分収育林_予定実行簿(新規分)14分収育林_予定実行簿(新規分)_まとめ14分収育林 31 事業状況管理 予定実行簿(新規分) 予定実行簿(新規分)18 CSV まとめ 1 １)他帳票により確認できる内容であり不要であるためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
四国・近畿中国局は新規契約が無いため使用していない。
四国局は新規以外についても03から予定・実行の履歴を確認できるため本帳票は不要であるとしている。
関東局は刷新システム外で管理しているため本帳票は使用していない。
■14分収育林_予定実行簿(新規分)14分収育林_予定実行簿(新規分)_本庁14分収育林 31 事業状況管理 予定実行簿(新規分) 予定実行簿(新規分)18 CSV 本庁 1 １)・使用していないと考えられるため、タイプ１としたいが業務上必要な場合はタイプ2とする。
２)・予定簿実行簿は使用されていないと考えられる。
３)・現在の業務において予定簿実行簿は使用しないのかorシステム外の手法で対応しているのか確認。
■14分収育林_予定実行簿(新規分)14分収育林_予定実行簿(新規分)_北海道14分収育林 31 事業状況管理 予定実行簿(新規分) 予定実行簿(新規分)18 CSV 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
何に使用しているか不明。
システム外での作業も無い。
■14分収育林_予定実行簿(新規分)14分収育林_予定実行簿(新規分)_東北14分収育林 31 事業状況管理 予定実行簿(新規分) 予定実行簿(新規分)18 CSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_予定実行簿(新規分)14分収育林_予定実行簿(新規分)_関東14分収育林 31 事業状況管理 予定実行簿(新規分) 予定実行簿(新規分)18 CSV 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)手元で管理しているため使用していない■14分収育林_予定実行簿(新規分)14分収育林_予定実行簿(新規分)_中部14分収育林 31 事業状況管理 予定実行簿(新規分) 予定実行簿(新規分)18 CSV 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_予定実行簿(新規分)14分収育林_予定実行簿(新規分)_近畿中国14分収育林 31 事業状況管理 予定実行簿(新規分) 予定実行簿(新規分)18 CSV 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない■14分収育林_予定実行簿(新規分)14分収育林_予定実行簿(新規分)_四国14分収育林 31 事業状況管理 予定実行簿(新規分) 予定実行簿(新規分)18 CSV 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・新規はないのでいらない。
・分収履歴表で履歴を確認できるので、新規以外もいらない。
・主伐、間伐、売れたら、販売、造林側が入力したデータが反映される。
■14分収育林_予定実行簿(新規分)14分収育林_予定実行簿(新規分)_九州14分収育林 31 事業状況管理 予定実行簿(新規分) 予定実行簿(新規分)18 CSV 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)別で集計できるので不要。
使っていない。
■14分収育林_予定実行簿(新規以外)14分収育林_予定実行簿(新規以外)_まとめ14分収育林 32 事業状況管理 予定実行簿(新規以外) 予定実行簿(新規以外)18 CSV まとめ 1 １)他帳票により確認できる内容であり不要であるためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
328 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_予定実行簿(新規以外)14分収育林_予定実行簿(新規以外)_本庁14分収育林 32 事業状況管理 予定実行簿(新規以外) 予定実行簿(新規以外)18 CSV 本庁 1 １)・使用していないと考えられるため、タイプ１としたいが業務上必要な場合はタイプ2とする。
２)・予定簿実行簿は使用されていないと考えられる。
３)・現在の業務において予定簿実行簿は使用しないのかorシステム外の手法で対応しているのか確認。
■14分収育林_予定実行簿(新規以外)14分収育林_予定実行簿(新規以外)_北海道14分収育林 32 事業状況管理 予定実行簿(新規以外) 予定実行簿(新規以外)18 CSV 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
何に使用しているか不明。
システム外での作業も無い。
■14分収育林_予定実行簿(新規以外)14分収育林_予定実行簿(新規以外)_東北14分収育林 32 事業状況管理 予定実行簿(新規以外) 予定実行簿(新規以外)18 CSV 東北 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_予定実行簿(新規以外)14分収育林_予定実行簿(新規以外)_関東14分収育林 32 事業状況管理 予定実行簿(新規以外) 予定実行簿(新規以外)18 CSV 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)手元で管理しているため使用していない■14分収育林_予定実行簿(新規以外)14分収育林_予定実行簿(新規以外)_中部14分収育林 32 事業状況管理 予定実行簿(新規以外) 予定実行簿(新規以外)18 CSV 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_予定実行簿(新規以外)14分収育林_予定実行簿(新規以外)_近畿中国14分収育林 32 事業状況管理 予定実行簿(新規以外) 予定実行簿(新規以外)18 CSV 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_予定実行簿(新規以外)14分収育林_予定実行簿(新規以外)_四国14分収育林 32 事業状況管理 予定実行簿(新規以外) 予定実行簿(新規以外)18 CSV 四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・別途Excelとかでも管理していない■14分収育林_予定実行簿(新規以外)14分収育林_予定実行簿(新規以外)_九州14分収育林 32 事業状況管理 予定実行簿(新規以外) 予定実行簿(新規以外)18 CSV 九州 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林_まとめ14分収育林 33 事業状況管理 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は契約者検索の際に本帳票を利用している。
四国局は使用していないが、データとしての出力を希望している。
近畿中国局は新規契約が無いため使用していない。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林_本庁14分収育林 33 事業状況管理 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP 本庁 2 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林_北海道14分収育林 33 事業状況管理 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP 北海道 1 １)削除して問題無い。
２)使用していない。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林_東北14分収育林 33 事業状況管理 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP 東北 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)契約者検索で利用している。
■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林_関東14分収育林 33 事業状況管理 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP 関東 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林_中部14分収育林 33 事業状況管理 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP 中部 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林_近畿中国14分収育林 33 事業状況管理 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP 近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林_四国14分収育林 33 事業状況管理 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP 四国 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用したことはないが、データとしてはあったほうが良い■14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林14分収育林_非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林_九州14分収育林 33 事業状況管理 非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP 九州 1 １)使用していないためタイプ1■14分収育林_名誉オーナー認定証14分収育林_名誉オーナー認定証_まとめ14分収育林 34 その他 名誉オーナー認定証 名誉オーナー認定証Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シートまとめ 2 14-15 １)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)九州局は刷新システムの情報が信用できず、刷新システム外のExcelで差し込み印刷を行って名誉オーナー認定証を作成しているため本帳票は使用していないが、活用方法があると考えられるため使用を希望している。
東北局では名誉オーナー認定証作成が希望制のため殆ど使用していない。
四国局は名誉オーナー認定証を作成しておらず、契約終了時における終了通知の際にオーナーへ連絡している。
近畿中国局は刷新システム外で作成した利用証明書と同様の書類を契約終了時にオーナーに渡している。
■14分収育林_名誉オーナー認定証14分収育林_名誉オーナー認定証_本庁14分収育林 34 その他 名誉オーナー認定証 名誉オーナー認定証Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シート本庁 1 １)・現行システムにおける帳票としては不要と考えられることから、タイプ1として整理したい。
２)・一部の森林管理局が使用している。
■14分収育林_名誉オーナー認定証14分収育林_名誉オーナー認定証_北海道14分収育林 34 その他 名誉オーナー認定証 名誉オーナー認定証Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シート北海道 1 １)削除して問題無い。
２)北海道局では使用していないが、他の局では使用していたり、システム外で作成していたりすると考えられる。
■14分収育林_名誉オーナー認定証14分収育林_名誉オーナー認定証_東北14分収育林 34 その他 名誉オーナー認定証 名誉オーナー認定証Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シート東北 1 １)使用していないためタイプ1２)名誉オーナーは希望制のためほぼ使用していない。
決まった様式があるのでそれに合わせて作成している。
最近は、名誉オーナーの認定をしていない。
名誉オーナーは「できる」規定なので希望があれば認定する。
名誉オーナーでも「森へようこそ」のパンフレット郵送なども要らないという人もいる。
■14分収育林_名誉オーナー認定証14分収育林_名誉オーナー認定証_関東14分収育林 34 その他 名誉オーナー認定証 名誉オーナー認定証Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シート関東 1 １)使用していないためタイプ1２)システムでは利用していない■14分収育林_名誉オーナー認定証14分収育林_名誉オーナー認定証_中部14分収育林 34 その他 名誉オーナー認定証 名誉オーナー認定証Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シート中部 2 １)・データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
３)15に統合を検討329 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_名誉オーナー認定証14分収育林_名誉オーナー認定証_近畿中国14分収育林 34 その他 名誉オーナー認定証 名誉オーナー認定証Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シート近畿中国 1 １)使用していないためタイプ1２)利用証明書と同様の書類(システム外のExcel)を契約終了時に出すようにしている■14分収育林_名誉オーナー認定証14分収育林_名誉オーナー認定証_四国14分収育林 34 その他 名誉オーナー認定証 名誉オーナー認定証Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シート四国 1 １)・使用していないためタイプ1２)・認定証を出しておらず、終了通知の時にお知らせをしているだけ■14分収育林_名誉オーナー認定証14分収育林_名誉オーナー認定証_九州14分収育林 34 その他 名誉オーナー認定証 名誉オーナー認定証Excel CF1DM091_名誉オーナー認定証シート九州 1? １)活用方法はあるため使用したい２)Excelで差し込み印刷して作成。
システムの情報が信用できないのでシステム外で対応している。
局ごとに発行していないところもある。
■14分収育林_管理経営計画表14分収育林_管理経営計画表_まとめ14分収育林 35 その他 管理経営計画表 管理経営計画表404 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力して加工する需要があるためタイプ2とする。
タイプ3に分類している局についても、利用状況等を踏まえてタイプ2として整理して問題無いと考えられる。
２)九州局では次年度の契約情報を確認し事業計画を検討するために本帳票を使用しており、契約延長になった箇所を本帳票に反映させている。
データを加工する需要がある。
東北局では来年主伐を行う場所等を署に示すために本帳票を利用しているため印刷する需要がある。
ただし、PDF形式である必要は無く、データでの出力が望ましいとしている。
四国局では本帳票により分収や間伐の時期を確認している。
■14分収育林_管理経営計画表14分収育林_管理経営計画表_本庁14分収育林 35 その他 管理経営計画表 管理経営計画表404 PDF 本庁 2,3 １)・確認のために使用している帳票であり紙の印刷も不要なためタイプ３で整理したいと考えているが、集計作業等も発生する場合はタイプ２とした方がよい。
利用状況を聞いて判断。
２)・管理経営計画の確認のみを目的に使用している。
紙に印刷する必要はない。
３)・何に利用しているか、利用状況を確認する。
■14分収育林_管理経営計画表14分収育林_管理経営計画表_北海道14分収育林 35 その他 管理経営計画表 管理経営計画表404 PDF 北海道 2 １)データが出力されると便利になるためタイプ2として整理してほしい。
２)使用している。
ただし計画変更が正しく反映されない。
■14分収育林_管理経営計画表14分収育林_管理経営計画表_東北14分収育林 35 その他 管理経営計画表 管理経営計画表404 PDF 東北 2 １)PDFの必要はなくデータで出力したいためタイプ2。
タイプ２の方が使いやすい。
２)・業務計画策定時に署に来年どこを主伐するのかなどを示している(PDFをメールで送付している)ためデータ出力ができた方がよい。
・契約者番号と契約書に記載される番号が一致していない場合があるため検索が不便になっている。
３)計画当初の情報が載っているが、最初と最新両方確認できると良い。
・林小班の変更があった場合の扱いなど変更履歴がわかった方がよい。
新旧があるとよい。
■14分収育林_管理経営計画表14分収育林_管理経営計画表_関東14分収育林 35 その他 管理経営計画表 管理経営計画表404 PDF 関東 2 １)データで出力したいためタイプ2２)時々使用している■14分収育林_管理経営計画表14分収育林_管理経営計画表_中部14分収育林 35 その他 管理経営計画表 管理経営計画表404 PDF 中部 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3■14分収育林_管理経営計画表14分収育林_管理経営計画表_近畿中国14分収育林 35 その他 管理経営計画表 管理経営計画表404 PDF 近畿中国 3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・確認に使用している・データ加工等は行わない・天災があって計画が変更されることになったとしても、最終的な変更後のものが見れればよい。
■14分収育林_管理経営計画表14分収育林_管理経営計画表_四国14分収育林 35 その他 管理経営計画表 管理経営計画表404 PDF 四国 2 １)・データで出力して整形できればよいためタイプ2２)・紙で印刷し、分収時期や間伐時期を確認していた。
■14分収育林_管理経営計画表14分収育林_管理経営計画表_九州14分収育林 35 その他 管理経営計画表 管理経営計画表404 PDF 九州 2 １)データを加工出来たほうが良いためタイプ2２)次年度の契約情報の確認に使用する契約当時に別紙に計画表がこれを基に次年度の事業計画を検討するもの。
契約延長になった箇所を反映させている。
■14分収育林_宛名書 14分収育林_宛名書_まとめ14分収育林 36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF まとめ 2 ○ １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・中部・東北・近畿中国局は本帳票を使用している。
九州局は刷新システム内のデータに不備があるため使用していない。
関東局は刷新システム外の桐データベースにより作成しているため本帳票は使用していない。
３)印刷した際にレイアウトが崩れないように様式を調整する必要がある。
特殊文字に対応できるフォントを採用する需要がある。
■14分収育林_宛名書 14分収育林_宛名書_本庁14分収育林 36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF 本庁 2 １)・ラベルシールへの印刷が目的であり、現行帳票のPDF形式では印刷時にずれが生じるため、CSV形式で出力しExcelファイル等に読み込ませデータの整形ができるようタイプ２にしたい。
２)・ラベルシールに印刷する際、ラベルシールの種類によって印刷時に様式がずれてしまい使用しづらい。
そのため、№36を使用している森林管理局はあると推察するが、№36をCSV形式等に変換しExcelファイル等に読み込ませてデータの整形をしていると思われる。
■14分収育林_宛名書 14分収育林_宛名書_北海道14分収育林 36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF 北海道 2 １)宛名書きの形式を変える場合封筒も併せて変える必要があるが、対応可能であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
■14分収育林_宛名書 14分収育林_宛名書_東北14分収育林 36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF 東北 2 １)データで出力してExcelマクロ等で様式整えられればタイプ2でよい。
２)使用している。
■14分収育林_宛名書 14分収育林_宛名書_関東14分収育林 36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)桐データベースを利用して作成しているためシステムでは利用していない■14分収育林_宛名書 14分収育林_宛名書_中部14分収育林 36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF 中部 2 １)データで出力して様式を作成したいためタイプ2２)使用しているが、表示が特殊なため印刷に手間がかかっている４)フォントが特殊文字(例えば山﨑のザキ)に対応できるようにしてほしい。
７枚２列であるが、１列目だけ使って余った場合に、２列目に表示される用加工している。
■14分収育林_宛名書 14分収育林_宛名書_近畿中国14分収育林 36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・ラベルシールは使っている。
封筒に張っている。
・刷新のデータを基本にして、契約者や連絡人を明示するように印刷している３)レイアウトが崩れないよう、現行と同じ幅・余白で出力されるようにしてほしい■14分収育林_宛名書 14分収育林_宛名書_四国14分収育林 36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF 四国 2 １)・データで出力されれば活用できるためタイプ2２)・使用していない・差込印刷で使う。
330 / 419次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-4_帳票一覧 帳票ヒアリング結果■ カテゴリー ユニークキー サブシステム № 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力Excelマクロ回答者 タイプ帳票定義体統合検討先Noヒアリング結果■14分収育林_宛名書 14分収育林_宛名書_九州14分収育林 36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)刷新システムのデータが完璧にならないと利用できない■14分収育林_利用証明書14分収育林_利用証明書_まとめ14分収育林 37 その他 利用証明書 利用証明書 1347 PDF まとめ 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・中部・東北局は本帳票を使用している。
九州局が刷新システム内のデータが信用できないため刷新システム外のExcelにより利用証明書を作成し、差し込み印刷をしている。
東北局ではクーポンを使用するために提携施設に本帳票の提示を求められるため、オーナーであることを証明するために本帳票を発行している。
また、名誉オーナー認定証に本帳票を定型施設の利用証明書としてラミネートして送っている。
四国局はオーナーが必要とした場合にのみ刷新システム外のExcelやWordで作成しているため本帳票は使用していない。
■14分収育林_利用証明書14分収育林_利用証明書_本庁14分収育林 37 その他 利用証明書 利用証明書 1347 PDF 本庁 2 １)・名刺シートへの印刷が目的であり、現行帳票のPDF形式では印刷時にずれが生じるため、CSV形式で出力しExcelファイル等に読み込ませデータの整形ができるようタイプ２にしたい。
２)・№37は通知で規定されている。
専用の名刺シートに印刷して使用するが、印刷時に様式がずれるため実際はExcelファイルに変換して使用している。
■14分収育林_利用証明書14分収育林_利用証明書_北海道14分収育林 37 その他 利用証明書 利用証明書 1347 PDF 北海道 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
■14分収育林_利用証明書14分収育林_利用証明書_東北14分収育林 37 その他 利用証明書 利用証明書 1347 PDF 東北 2 １)データで出力してマクロ等で様式整えられれば良いためタイプ2２)利用証明書は、「森へようこそ」のクーポンを使用する際に提携施設が提示を求めてくるので、オーナーであることを証明するために発行しているもの。
名誉オーナーに施設の利用証明書としてラミネートして送っている。
３)データを出力し組み込み印刷できるようにしてほしい。
■14分収育林_利用証明書14分収育林_利用証明書_関東14分収育林 37 その他 利用証明書 利用証明書 1347 PDF 関東 1 １)使用していないためタイプ1２)桐データベースを利用して作成しているためシステムでは利用していない■14分収育林_利用証明書14分収育林_利用証明書_中部14分収育林 37 その他 利用証明書 利用証明書 1347 PDF 中部 2 １)データで出力して様式を作成したいためタイプ2２)使用しているが、表示が特殊なため印刷に手間がかかっている■14分収育林_利用証明書14分収育林_利用証明書_近畿中国14分収育林 37 その他 利用証明書 利用証明書 1347 PDF 近畿中国 2 １)データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用証明書としては使用していない・契約者全員の宛名書きを出したければ36、契約者を選んで宛名書きを出したければ37のメニューから出力できる宛名書きの方がが効率は良いためときどき本メニュー自体は使用している■14分収育林_利用証明書14分収育林_利用証明書_四国14分収育林 37 その他 利用証明書 利用証明書 1347 PDF 四国 2 １)・データで出力されれば活用できるためタイプ2２)・今はもう発行していない・どうしてもといったオーナーのみに手打ちで作成している・WordかExcelでひな型が提供されている、現状件数も多くないため手打ちでも困っていない■14分収育林_利用証明書14分収育林_利用証明書_九州14分収育林 37 その他 利用証明書 利用証明書 1347 PDF 九州 1 １)使用していないためタイプ1２)現時点で、Excelで差し込み印刷して作成。
システムの情報が信用できないのでシステム外で対応している。
331 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理01森林調査簿・面積調整簿森林調査簿(観察記録あり)森林調査簿(観察記録あり)3172 PDF 2,4１)データとしても画面としても業務上必要ではあるため、タイプ2とタイプ4の両方を検討する。
ただしタイプ2についてはすでに出力されているOLAPとの統合も視野に入れる。
２)関東・九州局以外は印刷して使用しており、九州・中部・東北・四国・近畿中国局ではデータとしての需要もある。
2,4１)No01 森林調査簿には、常に見たい情報と、地位・地況など見たいときに引き出せればよいものがあり、表示データとして網羅されていると良く、視認性を考えると、現状の様式の維持ができればPDFにこだわるものでタイプ２。
２)森林調査簿(観察記録あり)は、森林管理の項目がすべて乗ったデータ。
３)局によっては、森林調査簿を2冊用意してそれを、編成の時に書いて出したりするところもあるので、利用方法を確認し、タイプ4もありうる。
2１)・印刷できる形式が良い。
・必要な項目を選択して出力できるのは望ましい。
・現場で直接記入したりするため、現状に近い形を維持したい。
２)修正には面積調整簿を使用しているため２冊は用意していない。
３)・樹種別の情報等もあるため１小班の情報を１行に記載するのは困難である。
・林況に関する情報が最も重要であり、帳票としての視認性を考慮すると多段にならざるを得ない。
・調査簿の現状のレイアウトがシステムとは相容れないと思うため、Excel側でレイアウトを工夫するべきである。
2,4１)・タイプ２でよい・現行の様式を維持していただくのがよい。
・署からのデータが入手できるとよい。
２)・観察記録有は使用していない、観察記録を別で出すような様式に変更しても問題ない。
３)・空中写真番号は入れていないので要らないと思う。
基本番号のみ入力。
・定着している形で1枚で見られる。
・CSVで1小班1行で列が延びるとPC上では右に見ていく必要が生じ、視認性が悪い。
４)・樹種別調査簿には森林調査簿にない林齢等の情報があるためどちらも必要である。
→データ構造が違う2,4１)・森林調査簿上に乗っている元データをCSVで出すものと、画面での印刷の両方必要。
２)・各調査内容の分析集計、及び署において説明資料として、紙で使用している。
３)・確認したい情報がばらついて配置されており、読み解くのも大変であるので、左側からよく使う情報順に並べて欲しい。
必要な情報が掲載されていれば、様式にはこだわらない。
・経営計画班で検討中と認識しているが、面的複層林に関して、元が何林班だったか分かるようにして欲しい。
現在はバラバラに表示されている。
・シカなど法指定の欄が増加すると、既存の様式に入れ込んでいくため見にくくなる。
制度が変更になるたびに、毎年作業が発生するので変更しやすいものにして欲しい。
2１)・観察記録を印刷することはないためタイプ2２)・林班沿革簿とはリンクしておらずほぼ調査簿で沿革を管理している・これを元に調査簿の修正を手書きでしている。
３)・今後CSVで取り込んで修正が出来るようになるが、修正の経緯が分かるようになるためにも紙に印刷したい。
５年前、１０年前の情報も確認しているので紙では必要。
ただし、遡った情報が見れるのであれば必要なくなる。
・どこをどう修正したかを確認するために手書きで業務を行っているため紙で出力したい。
・最新のデータが反映された電子媒体をもって山の中で情報を共有できれば紙で出力する必要がない・ただ、電子媒体をもって山に行くことは無いので、山で修正できるようになっていくと紙の必要は将来的に減っていく。
・様式は変更してもよいが、書き込める2,4１)・紙の使用が慣れている、かつデータでも欲しいためタイプ2,4２)・利用としては印刷して署で保管している・紙で使い慣れている人も多くいる・観察記録ありの使用はあまりなく、観察記録なしを使用している３)レイアウトの変更は特に問題ない。
４)・複層伐に関する項目が色々出てきたので整理できない。
データをどのようにもつべきか検討する必要がある・データでも樹種が1～13まであったり面積割合が様々にあったりするが、署からはどうしたらいいかわからないが変えたいと言っている。
2,4１)画面とデータ両方ほしいためタイプ2,4２)・2部印刷しており、一つは変更があった際に書き込みを行っている。
もう一つは簿冊として綴っている。
・データが抜け落ちたり、通知との平仄がとれるのであれば様式の変更は問題ない・林経くらいまでしか局では確認しない(＋地位は見る)・打ち出しをして、署と局でやりとりをして、更新作業に使用。
・2年に1回更新。
３)・署は、システムでは森林調査簿を直す権限がないため、すべて局で作業している。
・署で見るのは林況までと、地位はよく見ている。
様式の変更は、規定に沿っているのであれば可能。
2,4１)印刷したいためタイプ4、携行版をデータとして出力するのであれば、網羅的にある観察記録がデータで出ればよいのではかいか。
２)現状としては、データとして取り扱うようなことはあまりない。
2,4 2,3,4 2 ○■01森林情報管理02森林調査簿・面積調整簿森林調査簿(携行版)森林調査簿(携行版)6019 PDF 2 ○１)関東局は画面表示を行うタイプ４を希望しているが、データを出力して帳票定義体により様式を整える運用でも問題は無さそうな利用状況であるため、関東局以外の希望を採用してタイプ2とする。
２)北海道・九州・関東・四国・近畿中国は印刷して使用しているが、最新情報の確認やメモ書きを目的としているためPDFである必要は無い。
また、中部・東北局は調査現場で端末を使用しているため本帳票は使用していない３)帳票としての視認性を考慮すると多段にならざるを得ないが、調査簿の現状のレイアウトがシステムとは相容れないと思うため、Excel側でレイアウトを工夫するべきである。
将来的には端末の利用へ移行することを希望している局が複数ある。
2１)携行するためA4横のサイズが上限。
１枚に印刷できるようにまとめられているのであれば、CSVでも可能なためタイプ２。
２)森林調査簿(携行版)は、山にもっていって情報を書き足すもので、森林調査簿の情報から必要な項目を抜粋している。
2１)・印刷できる形式が良い。
・必要な項目を選択して出力できるのは望ましい。
・現場で直接記入したりするため、現状に近い形を維持したい。
２)修正には面積調整簿を使用しているため２冊は用意していない。
３)・樹種別の情報等もあるため１小班の情報を１行に記載するのは困難である。
・林況に関する情報が最も重要であり、帳票としての視認性を考慮すると多段にならざるを得ない。
４)・調査簿の現状のレイアウトがシステムとは相容れないと思うため、Excel側でレイアウトを工夫するべきである。
2１)タイプ２２)・署と森林事務所へ編成時に紙に印刷して渡している。
３)・山奥の現場でデータのやり取りができないので、それが可能であれば紙ではなくてもよい。
・森林官自体が使用しているものであり、変遷の時にPDFで出力している。
項目については右端に備考といった森林官がメモ書きできるような部分が欲しい。
・ゆくゆくはタブレット活用等で対応できるとよい。
・項目と様式については、別途帳票定義体での対応等を要検討1１)使用していないのでタイプ1２)現場に行く際には、PDAに調査簿データ(No.01)をすべて取込んでおき、PDAで確認しているため携行版はほどんど使用していない。
(特に若年層)。
使用しているPDAのデータは、樹立時のものをCSV形式で出力して使用。
5年おきの図面データの更新作業があるタイミングで、PDAのデータも更新している。
図面を見ると、調査簿データも見れるようになっている。
・PDAのデータは、PDAの製造会社と連携してバージョンアップも可能。
３)No.01がCSVで出力されれば問題ない。
４)PDAは革新班から全局に配布されると認識している。
4１)現状と同じで紙で印刷して山に持っていきたいためタイプ4２)・印刷して山にもっていっているが、最新のデータが電子媒体で見れて書き込めるのであれば印刷する必要はない・小班が切り替わる行に書き込みを行っている３)・タブレットを配布して、その場で入力できるようになればいい。
・フォーマットは変更しても可能。
・メモできるスペースがあればよい。
行の高さを今の倍にするなど、余白は欲しい。
・小班切替わるところを開けてほしい。
・携行版だけのデータを取得する必要はない。
2１)タブレットなどのデバイスでデータを確認できれば問題ないためタイプ2２)・印刷して直接書き込むことはしていない・現地でメモしてもらってそのあとBYODを通してデータを入力すればいい３)今後もBYODが使用できれば印刷にこだわる必要はない。
・紙も無駄であるし印刷も要らない・携行版を持っていく必要はない。
山に持っていくにはデータがあればよい。
2１)・データを出力した上で様式を整えられれば良いためタイプ2２)・樹立時に印刷して事務所に配布しているが活用されているかは不明、というのも通常版のほうが情報量が多いため・携行版は、樹立するたびに、事務所に配置している・情報量が調査簿の方が多いので、その都度印刷している。
３)・局としては、携行版を山にもっていって、その場で書き込んでくるようにという指示をしている。
・絶対PDFでないと困るというものではない・No.1に統合を検討2１)・データを出力した上で様式を整えられれば良いためタイプ2。
２)・署が印刷して、事務所で森林官を見るべきものなので、紙で打ち出したい。
・現場で林況を把握して本帳票(紙)に手で書き込む。
現場へ端末を持ち歩くわけにはいかないため紙への印刷が必要。
・森林官による調査結果をベースに携行版を作成し、必要に応じて現地調査をして修正している。
・手書きをやめるのであれば、業務の流れから見直す必要がある。
４)データをシステムで蓄積できるようにしてほしい1,2,4 2,3,4 2 ○■01森林情報管理03森林調査簿・面積調整簿森林調査簿(観察記録なし)森林調査簿(観察記録なし)PDF 2,4 01-01１)観察記録ありと統合するためタイプ2,4とする。
２)一般の方に交付する資料である。
2１)外部に公表する資料であり、不要な項目を消し忘れることがないよう、出力項目が選択されてCSV出力できればよいのでタイプ２。
２)外部に公表する資料であり、不要な情報が削除されている。
2１)・印刷できる形式が良い。
・必要な項目を選択して出力できるのは望ましい。
・現場で直接記入したりするため、現状に近い形を維持したい。
２)修正には面積調整簿を使用しているため２冊は用意していない。
・No.03においては保護林の項目が無いため手書きしている。
・シマフクロウ保護林の情報を手動で消している。
３)・樹種別の情報等もあるため１小班の情報を１行に記載するのは困難である。
・林況に関する情報が最も重要であり、帳票としての視認性を考慮すると多段にならざるを得ない。
・調査簿の現状のレイアウトがシステムとは相容れないと思うため、Excel側でレイアウトを工夫するべきである。
2,4１)・一枚で見慣れておりCSVとして横長になると見づらいためタイプ4、データとしても欲しいためタイプ2も考慮・対外的に出すときはデータで提供するのでタイプ２でよい。
２)・林道からの距離や空中写真番号は使用していない。
・基本図番号のみ記入している。
・調査簿のデータと樹種別のデータを合体させて、署のほうにもデータ提供を行っている。
３)・データとしても需要があり、データとしては樹種別調査簿で出力しているが、署は調査簿のPDFデータしか取得できずにいるため結局データを合体させている。
1１)使用していないのでタイプ1３)No.01がCSVで出力されれば問題ない。
4１)公表する形で紙に印刷したいためタイプ42１)データを出力した上で様式を整えればよいためタイプ2２)・現状の様式は見にくいと署からの意見があった・紙は閲覧用に使用している・一般の方へ交付するために使用している３)・森林調査簿の交付もあるので、一般の人も見やすいとなるとよい。
・外部公表版は、データで提供するというのでもよい。
・様式にこだわりはないため見やすさを考慮した様式に変更してもよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.1に統合を検討4１)・PDF形式で出力したいためタイプ4・現状の使い方(手書きで修正、一般への手交)を続けるのであればPDFを維持してほしい。
２)・一般の方、例えば大学、研究機関などから森林調査簿のデータを交付申請される場合、観察記録なしをPDF、EXCELで交付している。
・交付の方法は、Excel/PDFファイルをDVDに入れて交付。
・森林蓄積を知りたい大学生などは、Excel形式で要望されることもある４)見切れ等はないようにしてほしい。
1,2,4 2,3,4 2 ○■01森林情報管理04森林調査簿・面積調整簿面積(調整)簿面積(調整)簿478 PDF 2,4 01-05１)データとして出力する需要が大きいためタイプ2とし、また印刷して利用する需要もあるためタイプ4を追加する。
また、タイプ2として出力する帳票については他帳票への統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局はCSV/Excelにより面積調整をしている。
№04か№05を生かし、タイプ2。
1１)・項目No.05とほとんど同じであるためタイプ1。
・項目はNo.4,5でほぼ同じのため、No.05に統合を検討。
２)・使用している。
・CSVは署に配布してExcelで調査簿修正していたが、今年度から面積調整を容易にできるマクロを用意していた。
・Excel/CSVの利用へ移行を進めている。
1１)使用していないためタイプ1２)林班の面積を固定しており、細かい調整があった場合は各自Excelでメモ程度の調整をしているのでほとんど使用していない。
2１)小班ごとのデータが入っている帳票のため、新システムで打ち込みが可能になれば、間違えがなくなるため、タイプ２希望２)現在は使用していない。
保全課の測定からデータを入手し、手元で管理している。
小班面積まで分割されていないため、別途対応している。
面積簿と調査簿を測定の際に直接手で打ち込んでいる。
履歴を確認する際には、林班沿革簿を使用、所管替えした時の調整簿はある。
事業者が作成している測定システムから、帳票を入手している。
４)【小班管理】所管替えで丸ごと小班がなくなると欠番が発生するが、欠番が発生しないように、残った小班を振りなおす対応をしている。
前回までの小班履歴は調査簿から確認することが可能。
い～ん小班だけでは、所管替え等で小班1 １)使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.05に統合を検討・内部で使用するため綺麗に印刷できる必要はない・紙で見直した方が履歴がわかるので、紙であった方がよい。
２)・年度当初に印刷して、紙に鉛筆書き足し修正する形で利用している・個人的には法令制限などの修正事項が複雑なため紙のほうが管理がしやすいが、データとしてあったほうがいいという意見もある・修正事項が複雑なので、データだけでやってしまうと履歴が消えることが怖い。
・署から報告された林班面積を法令制限等の制約を勘案して面積調整している。
そういった変更の履歴が追えないと難しい。
・CSVを加工してマクロを組んで落とし込んで利用している。
1１)使用していないためタイプ1２)・見たことない・面積調整は別途CSVを出力している(任意検索DB出力)・そのCSVをAccessに取り込んで簡易調査簿、簡易伐造簿を作成している(出来上がったものを局署で共有して活用している)・面積とか機能類型の移動、施業簿と施業方法が合致しているかのチェックを本帳票により行っている３)・局署で共有して業務で活用できると思われる。
・機能類型の移動や面積を管理。
・現場の若い職員が作業している。
・伐造簿だけだと情報が足りない部分があるので、簡易伐造簿を作っている。
集計したり確認するためにAccessでやる。
４)・CSVも年度更新したら最新DBと樹立時DBを毎年保存しており、任意抽出ツールで伐造簿と調査簿作成ができて小班の文字列検索ができるため、QGIS上でも小班文字列があるため間伐計画がある2１)・データとして出力できればよいためタイプ2。
・No.05と統合を検討。
２)・紙に印刷して手書きで整理している。
・森林調査簿で修正すべき内容を全て手書きして、仕上げたものを計画編成時に森林調査簿に反映している。
・頻繁に印刷しているものではない、年に1-2回程度。
・15年～20年先まで紙で保管し、次の編成時に情報の矛盾に気づいた場合に過去の修正作業の内容を確認している(どこで作業の漏れがあったのか)。
・いったん全ての情報を面積調整簿に書き込んで、次期樹立の際に一気に反映する運用をしている。
手書きの修正は、施業群、主間伐実施年度、面積の修正などの変更があった箇所を林小班を縦(列の項目を観点)に拾って書き込んでいくイメージ。
小班統合の場合は、削除や→による移動が一目でわかるように記載する。
1,2 2 1■01森林情報管理05森林調査簿・面積調整簿面積調整簿面積調整簿89 CSV 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、他帳票への統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局はCSV/Excelにより面積調整をしている。
№04か№05を生かし、タイプ2。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2。
２)・使用している。
・項目はNo.4,5でほぼ同じ。
・CSVは署に配布してExcelで調査簿修正していたが、今年度から面積調整を容易にできるマクロを用意していた。
・Excel/CSVの利用へ移行を進めている。
1１)使用していないためタイプ1２)林班の面積を固定しており、細かい調整があった場合は各自Excelでメモ程度の調整をしているのでほとんど使用していない。
1 １)No.04に統合を検討するためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)・Excelで様式を整えて作成している・CSVを加工してマクロを組んで落とし込んで利用している。
1１)使用していないためタイプ1２)・面積調整は別途CSVを出力している(任意検索DB出力)・そのCSVをAccessに取り込んで簡易調査簿、簡易伐造簿を作成している(出来上がったものを局署で共有して活用している)・面積とか機能類型の移動、施業簿と施業方法が合致しているかのチェックを本帳票により行っている３)・局署で共有して業務で活用している。
・機能類型の移動や面積を管理。
・現場の若い職員が作業している。
・伐造簿だけだと情報が足りない部分があるので、簡易伐造簿を作っている。
集計したり確認するためにAccessでやる。
４)・CSVも年度更新したら最新DBと樹立時DBを毎年保存しており、任意抽出ツールで伐造簿と調査簿作成ができて小班の文字列検索ができるため、QGIS上でも小班文字列があるため間伐計画があるかといったものがQGISで表示できる2１)・データとして出力できればよい、No４に統合するためタイプ2。
・現状と同じような形式で出力したい。
２)基本的にNo４と同じものなので使い方も変わらないが手書き調整しているのでデータとして扱っているわけではない。
３)(事務管理班)手書きで修正が加えられるように、帳票定義体を用意する必要がある。
また、No１の森林調査簿で変更・調整を管理している局にも留意。
(どちらで変更を管理しても構わないが、合理化できる点があるか)1,2 2 1１)面積(調整)簿(PDF)と面積調整簿は、どちらか一つを残す方向で、タイプ２として整理していく。
２)林班の中で伐採を予定した面積と実際に切った面積が合わない場合に、林班面積全体が変わらないように調整する表。
３)面積(調整)簿(PDF)と面積調整簿(CSV)をそれぞれどのように利用しているか使用方法を確認。
面積調整簿(CSV)であると、意味が分からないという意見があり、２つのファイルをどのように使用しているか確認。
332 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理06 伐造簿 伐造簿情報一覧伐造簿情報一覧Excel 2AA1HL300_伐造簿情報一覧１)現行での本帳票と同様にデータとして出力したいためタイプ2とする。
２)HPに掲載している2１) 現行でHPに掲載している形式でCSV出力可能であるので、タイプ２に分類。
2１)CSV形式での出力が適切と考えられるためタイプ２として提案する。
２)・北海道局ではHPでの公表に使用している・現行HPに掲載している形式は、刷新から出力される３種類の帳票(伐造簿・任意検索(伐採樹種別＋？))を合体したもの・伐造簿を出力できる項目は他にある・現状ではExcelマクロにより作成していると思われる2１)使用していない。
HPに掲載するデータとしての活用ができるのであればタイプ2として使用したい。
２)・見たことない。
樹立時伐造簿と同じだが、今はExcelを使っている。
３)・HPに掲載するデータとしての活用ができるのであれば使用したい。
2１)現状の通りデータとして出力できればよいためタイプ22１)・データで出力したいためタイプ2２)・HP掲載している2１)現状の利用のまま使用したいためタイプ2２)HPにそのまま掲載している2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)HP掲載用である2１)データとして出力できればよいためタイプ2。
２)HP掲載用である。
2 2 2■01森林情報管理07 伐造簿伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)伐採造林計画1496 PDF 2,4１)データと画面の両方を考えるべきであるためタイプ2,4とする。
２)北海道・東北局はデータとしての利用が業務上望ましいとしており、それ以外の局ではデータとしての利用に加えて印刷した上での利用も必要としている。
2,4１)用途を確認し、紙のみで使用であればタイプ４、エクセルで集計しているのであればタイプ２に分類。
３)紙で備え付けているだけであるか、エクセルでの業務が発生しているのか確認。
2１)CSV形式での出力が適切であるためタイプ２として整理してほしい。
2,4１)・データとして出力できれば良いからタイプ2・紙に印刷する必要があるためタイプ4としても欲しい・刷新システムの中で、データとリストとして活用できるのが良い２)・確定した後に紙で確認することがある。
・各署がExcelシートで提出してきたものを局でまとめているので、システムで実現可能であれば良い。
・今は紙で関係課と署に配布。
・署で別にExcelシートを提出してくる。
本来はシステム内で完結した方がよい。
・項目を一つ一つうちこんでいる。
３)・ページの増減により記載内容を修正しないといけないため、変更があった際に不便である。
・カンマ区切りすることについてはその方がよい。
2,4１)・確認リストはデータとして出力されたほうが活用しやすいためタイプ2 ・伐採造林計画簿は紙で出力したいためタイプ4２)・指定量確認リストは確認作業に使用し、伐採造林計画簿は紙で綴っている。
３)指定量確認リストは確認作業に利用しており、データで出力して欲しい。
２つは様式が同じであるため、一つにまとめて問題ない。
2,4１)・集計の目的もあり、データが更新されないようにしたいためタイプ2.4２)・事業統計は、年計算が必要であり、手入力している。
３)・簿冊でもっている署も多いので、紙で印刷したい。
・データでも欲しいが、データの上書きの心配がない４でも欲しい。
・変更しても同じ計画内の場合は同じ帳票として出力されてしまうため、システムで変更箇所がわかるようにしてほしい・伐採の計画を変更したときに、伐造簿はそのまま同じ内容で出力されてしまうが、変更の内部変更等を一覧で出力ほしい。
刷新で変更箇所が一覧で出るようになっていれば、事業統計でも楽。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・印刷して使用していない、使用頻度も少ない・公告縦覧の資料になっているが様式にこだわりはない・署だったら見ることがあるかもしれないが印刷かけれればそれでよい。
・公表版でないが外部の人に見せることもあると思う。
2,4１)・確認リストは現時点で不要だが、CSVで吐き出せるといい。
・樹立時の伐造簿は、紙とデータが必要。
同時に、伐造簿の数字自体とCSVで確認している。
データとしても欲しい。
・樹立時はタイプ2,4で必要だけど、変更や計画などで伐造簿を吐き出している２)・確認リストよりも樹立時の伐造簿を確認してもらって更新があるかを確認してもらうほうが、同じテーブルで確認できるためよい・現状は任意抽出で出力して作成した簡易伐造簿との値が合っているかを確認するため３)・四万十が伐造簿の幅が足りなくて値が見えなかったのでデータとして出てくれば助かる・更新指定量確認リストが伐採と更新で分かれているが、見にくいため分かれていない方がいい。
・但し、樹立作業用のシステム側で、伐採計画と更新を作って署に送っているので、更新指定量確認リストはあまり使っ2,4１)印刷したい、かつデータでも使用したいためタイプ2,4２)・事業の大元の根拠となる情報。
・データが変更されてしまう事態は避けたい。
・CSVファイルでも使用する。
３)・カンマ区切り等、様式を見やすいように変えるのは問題無い。
４)・項目は全く同じにしたい、変える場合にかなり多くの調整が必要になる2,4 2,3,4 2 ○■01森林情報管理08 林班沿革簿 林班沿革簿林班沿革簿3982 PDF 3１)中部・四国局以外では画面での確認を希望しており、タイプ４を希望している中部局でも印刷して使用しているわけではないためタイプ3とする。
２)各林班における事業の実行結果を確認するために使用する。
4１)画面が整った形で印刷がしたいので、タイプ４に分類3１)画面で確認できれば十分であるためタイプ３として整理して良い。
２)使用するが綴ってはいない。
４)現行システムの画面では土地情報欄が見切れてしまう。
3１)・タイプ3、画面で見れればよい。
２)・計画課ではあまり使用していなく主に現場サイドで使用している・基本的に署で使用している帳票になる。
４)・林班沿革簿に図面が見れるようになると活用しやすい。
・図面データとセットで管理したい。
4１)・公表データであり見やすい形式で出力されればよいためタイプ4２)・紙で綴ってはいない。
３)様式は変更しても問題はないが、他のシステムで打ち込んだデータがまとまった表であるため、このままの一覧が欲しい。
3１)画面化による利点が大きいためタイプ3２)・沿革簿が整備課と計画課でお互い分かれている。
・刷新上はだれも触っていないので、分からない。
・規定では署が入力していく。
・沿革簿は、事業をした際に反映してくるが、自分たちでは入力できない。
印刷のみ。
３)・計画課では使用していないが署では必要だと思う・直接林班沿革簿を更新することはなく変更がこちらに反映されると思う・署で使用していたときも何か変更を確認したいとなったとき場合のみ使用しており、図面と一緒に管理しており図面データとの連携ができていないと不便である・データを更新する流れを整理していく。
・図面の情報がないと使えないので図面をとりあつかえるようにしたい。
・国有林GISに情報として流れていって欲3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・稀に過去の経緯をたどるときに使用している・リリースが平成20年くらいなので最近のデータしか取得できない・別途システム外で写真を撮って管理しているためシステムで管理できれば便利・時折古い経緯を探すときにシステムに入っていてくれると安心。
現状では写真撮って保存している。
・履歴データ入力したものを計画編成時に過去の履歴を見ながらおこなっている。
システムの中でデータを反映してもらっている。
４)・複層伐の図面が残る記録があると助かる。
4１)・使用している、タイプ４２)・紙で綴っている3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)事業実行の結果が連携される3,4 3,4 3■01森林情報管理09官公造林関連資料官01-0施業方法別面積官01-0施業方法別面積OLAP 2１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)北海道・九州・東北・四国・近畿中国局では官公造林の計画書を作成する際に使用している。
2 2１)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
2１)・タイプ2、官公造林の計画書を作成する際に必要なため２)調査簿の後ろにつけてる。
３)複数行にまたがる複雑な表ではない単純な構成の表にしてほしい。
2１)・念のためデータとして出力できたほうが良いためタイプ2２)署のほうで使用すべき帳票だが、署ではOLAP機能を使用することがなく、担当がこの帳票を出せることを知っていないため使用していない。
４)NO.10～14と統合して問題はない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用はしていない３)・他帳票と統合して出力されても問題ない。
・今は調査簿データから抽出している2１)・データで出力したいためタイプ2・必要な項目がデータで出力できればよい。
・No.09-14の統合を検討２)・事業統計などの要望があったときに書くために使用している・No.14を印刷して利用しているが、印刷して確認するのみである・局でしか使ってない。
・関連帳票なので印刷だけ、事業統計や各県からの要望があったら、印刷したものを見て提供・利用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・任意帳票で出力してチェックしている。
３)・この帳票では、データの確認には使っているが、このOLAPのままでは使っていない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書はマニュアル(近中局で独自に編纂したもの、以下「近中マニュアル」)を基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
2 2 2■01森林情報管理10官公造林関連資料官07-0担当区別面積官07-0担当区別面積OLAP 2 01-09１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
2 2１)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
2１)・タイプ2２)官公造林の計画書を作成する際に必要2１)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討2１)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書はマニュアルを基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
2 2 2■01森林情報管理11官公造林関連資料官18-0樹種別材積官18-0樹種別材積OLAP 2 01-09１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
2 2１)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性が2１)・タイプ2２)官公造林の計画書を作成する際に必要2１)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討2１)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理12官公造林関連資料官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 2 01-09１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
2 2１)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
2１)・タイプ2２)・官公造林計画の付属資料として：使用しているが署が確認しているかは不明(署が確認したいデータであるか不明)・他の帳票で確認するため情報としては重複しており必要ない。
2１)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討2１)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書は近中マニュアルを基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
・一旦データとして出せるようにしておいてほしい。
不要な項目については今後連絡する。
2 2 2■01森林情報管理13官公造林関連資料官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 2 01-09１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
2 2１)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
2１)・タイプ2２)・官公造林計画の作成に必要のため2１)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討2１)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書は近中マニュアルを基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
・一旦データとして出せるようにしておいてほしい。
不要な項目については今後連絡する。
2 2 2１)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)利用方法確認333 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理14官公造林関連資料官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 2 01-09１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
2 2１)使用する可能性があるため安易に削除できない。
現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)官公造林の計画書作成時に使用することがある。
他の帳票にも使用する可能性がある。
2１)・タイプ2２)・官公造林計画の作成に必要のため2１)・データと出力できればよいためタイプ2・No.09-14の統合を検討2１)・データと出力できればよいためタイプ2３)・No.09-14の統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.09に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.09に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公造林の計画書は近中マニュアルを基に作成している３)どの帳票を基にどのように計画書を作成しているかを確認・帳票定義体の要否は近中マニュアルを基に判断したい。
・一旦データとして出せるようにしておいてほしい。
不要な項目については今後連絡する。
2 2 2■01森林情報管理15官公造林関連資料官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官08-1保安林自然公園等の面積(県別)88 Excel 2 ○AA1JM053_官08-1保安林自然公園等の面積(県別)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
また、四国局では事業統計に使用している。
2 2１)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
2１)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
2１)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い2１)データで出力したいためタイプ2２)・計画書の様式と異なっているためExcelを修正して使用している・計画書の資料のみに使用している。
３)・そのまま使うのではなく、計画書様式にはめ込んでいる。
その資料としてはめ込めるようにでてこればいい。
・項目が複数列になっていると、複雑な計算式が必要になるので、集計しやすくしてほしい。
４)・保安林が２種類掛かっている場合に複数行にわたって記載されるが、公園の種別も複数ある場合、現状ではデータを横持ちしているために集計ができない。
2１)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)事業統計に使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している2 2 2■01森林情報管理16官公造林関連資料官14-0林種別機能類型別面積材積成長量官14-0林種別機能類型別面積材積成長量158 Excel 2 ○AA1JM054_官14-0林種別機能類型別面積材積成長量１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
2１)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
2１)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・帳票を情報依頼に対応して使用しているときもある３)・No.16 林種別機能類型別については、民有林の方や県・市町村等から数値が欲しいという依頼が多くある。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している2 2 2■01森林情報管理17官公造林関連資料官17-0林種別齢級別面積材積成長量官17-0林種別齢級別面積材積成長量162 Excel 2 ○AA1JM055_官17-0林種別齢級別面積材積成長量１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
2１)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
2１)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用しているときもある・計画の資料2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している2 2 2■01森林情報管理18官公造林関連資料官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量89 Excel 2 ○AA1JM057_官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成長量１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
2１)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
2１)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用しているときもある・計画の資料2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している2 2 2■01森林情報管理19官公造林関連資料官22-0市町村別林種別面積材積成長量官22-0市町村別林種別面積材積成長量70 Excel 2 ○AA1JM058_官22-0市町村別林種別面積材積成長量１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
なお、他帳票と統合しても問題無い。
２)主に官公造林計画書や森林調査簿の参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
2１)・タイプ2(署が確認しているかは不明)２)・森林調査簿の参考資料として添付・使用している・調査簿の付録にしている。
３)書式：括弧書きはやめて隣のセルに記載されていると利用しやすい。
2１)・引き続き利用したいためタイプ2２)・CSVに変換して使用している。
３)・No.15-19は統合しても良い2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2・フォーマットが決まって出てくるであれば２(他データとまとまって出力)でよい２)・官公造林の計画書にそのまま利用している・No.15も計画書で利用しているので、今後も使いたい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用しているときもある・計画の資料2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)官公造林の計画書を作成する際に使用している2 2 2■01森林情報管理20官公造林関連資料官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)官53-1保続計算資料(計画区別)36 Excel 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、正しく保続計算を行えるよう形式を調整する。
２)関東・四国・近畿中国局では保続計算を刷新システム外のExcelを用いて行っている。
2 2１)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
1１)・タイプ1・保続計算資料は官公造林には必要ないため３)・官行造林は斬ったら返地するので保続計算不要。
1１)・使用していないためタイプ1２)・保続計算には、この帳票は使用していない。
1,2１)・データで出力したいためタイプ2２)・関東局独自でExcelを使用して作成しているためシステムは使用していない３)・システムでうまく使えるなら残してほしい。
・複雑にExcel何枚かの表にまたがっているので、システムで出てくれるのであれば、使える。
・地域別の１０年計画を作るときに使う。
何期目には材積がどれくらいになっているかというのを、地域別に張り付けている。
今はExcelでやっているが、システム上で全局的に統一したものが欲しい。
1１)使用していないためタイプ1２)期限が迫っているため保続せずに伐採を行っている・保続量計算はほとんど使っていない。
官行造林は伐採時期が迫っているので保続しなくても切ってしまうので不要と考えている。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)保続計算は別途Excel・Accessで管理している・任意抽出から簡易調査簿を出力した上で保続計算を行う・使用していない理由としては伐採の予定の副林木の値がなく数値がおかしくなっているため・保続計算は地域別の森林計画を立てるときに第10まで保続させるために計画するので地域別の計画書に入れている1１)使用していないためタイプ1２)・システム外でプログラムを組んだ独自のExcelで保続計算を行っている。
・施業群が各局でバラバラなので、刷新のものは使えない。
３)上記理由で使用していないものの、エクセルで出力しているのであれば、帳票としては必要性がある。
システムとしてカバーするか検討。
1,2 2 1■01森林情報管理21官公造林関連資料官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)官53-2保続計算資料(署別)29 Excel 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、正しく保続計算を行えるよう形式を調整する。
２)関東・四国・近畿中国局では保続計算を刷新システム外のExcelを用いて行っている。
2 2１)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
1１)・タイプ1・保続計算資料は官公造林には必要ないため３)・官行造林は斬ったら返地するので保続計算不要。
1１)・使用していないためタイプ1２)・保続計算には、この帳票は使用していない。
1,2１)・データで出力したいためタイプ2２)・関東局独自でExcelを使用して作成しているためシステムは使用していない３)・システムでうまく使えるなら残してほしい。
・複雑にExcel何枚かの表にまたがっているので、システムで出てくれるのであれば、使える。
・地域別の１０年計画を作るときに使う。
何期目には材積がどれくらいになっているかというのを、地域別に張り付けている。
今はExcelでやっているが、システム上で全局的に統一したものが欲しい。
1１)使用していないためタイプ1２)期限が迫っているため保続せずに伐採を行っている・保続量計算はほとんど使っていない。
官行造林は伐採時期が迫っているので保続しなくても切ってしまうので不要と考えている。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)保続計算は別途Excel・Accessで管理している・任意抽出から簡易調査簿を出力した上で保続計算を行う・使用していない理由としては伐採の予定の副林木の値がなく数値がおかしくなっているため・保続計算は地域別の森林計画を立てるときに第10まで保続させるために計画するので地域別の計画書に入れている1１)使用していないためタイプ1２)・システム外でプログラムを組んだ独自のExcelで保続計算を行っている。
・施業群が各局でバラバラなので、刷新のものは使えない。
３)上記理由で使用していないものの、エクセルで出力しているのであれば、帳票としては必要性がある。
システムとしてカバーするか検討。
1,2 2 1■01森林情報管理22官公造林関連資料官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)官53-3保続計算資料(点・被別)19 Excel 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理し、正しく保続計算を行えるよう形式を調整する。
２)関東・四国・近畿中国局では保続計算を刷新システム外のExcelを用いて行っている。
2 2１)タイプ２として提案する。
２)官公造林に関する帳票のため利用回数は少ないが、計画時に使用している。
４)施業実施計画関連資料にも同様の資料があるが、施業実施計画と官公造林を選択してどちらかが出力できるようなメニューにしてもらえると嬉しい。
1１)・タイプ1・保続計算資料は官公造林には必要ないため３)・官行造林は斬ったら返地するので保続計算不要。
1１)・使用していないためタイプ1２)・保続計算には、この帳票は使用していない。
1,2１)・データで出力したいためタイプ2２)・関東局独自でExcelを使用して作成しているためシステムは使用していない３)・システムでうまく使えるなら残してほしい。
・複雑にExcel何枚かの表にまたがっているので、システムで出てくれるのであれば、使える。
・地域別の１０年計画を作るときに使う。
何期目には材積がどれくらいになっているかというのを、地域別に張り付けている。
今はExcelでやっているが、システム上で全局的に統一したものが欲しい。
1１)使用していないためタイプ1２)期限が迫っているため保続せずに伐採を行っている・保続量計算はほとんど使っていない。
観光造林は伐採時期が迫っているので保続しなくても切ってしまうので不要と考えている。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)保続計算は別途Excel・Accessで管理している・任意抽出から簡易調査簿を出力した上で保続計算を行う・使用していない理由としては伐採の予定の副林木の値がなく数値がおかしくなっているため・保続計算は地域別の森林計画を立てるときに第10まで保続させるために計画するので地域別の計画書に入れている1１)使用していないためタイプ1２)・システム外でプログラムを組んだ独自のExcelで保続計算を行っている。
・施業群が各局でバラバラなので、刷新のものは使えない。
３)上記理由で使用していないものの、エクセルで出力しているのであれば、帳票としては必要性がある。
システムとしてカバーするか検討。
1,2 2 1１)官公造林であるため、利用回数は少ないが必要。
タイプ２のCSV出力として、帳票定義体で必要な情報が出力できるようにする。
３)利用方法を確認334 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理23施業実施計画関連資料施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 1１)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
2１)・タイプ２２)施業実施計画の付属資料として使用しているため３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい。
2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)年度初めに使用するために印刷している。
問合せがあった際に使用しているが使用頻度は低い施業実施；計画関連資料は署にも調査簿に付属して配布しているが使用しているか不明。
署で出力できてもよい情報県によって整形されたデータが異なるためまとまったデータを加工すればよい。
３)面積も材積もまとめて出力されたほうが使い勝手は良いが、それだと調査簿と変わらなくなる調査簿のデータをどう絞ればよいかが明確になるととても良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
1,2 2 2■01森林情報管理24施業実施計画関連資料施02-0水土保全林の区分別面積施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 1１)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
2１)・施業実施計画の付属資料として使用しているためタイプ２２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
1,2 2 2■01森林情報管理25施業実施計画関連資料施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 1１)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用しているため・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である。
３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
1,2 2 2■01森林情報管理26施業実施計画関連資料施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 1１)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
2１)・施業実施計画の付属資料として使用しているためタイプ２２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
1,2 2 2■01森林情報管理27施業実施計画関連資料施05-2施業群別面積施05-2施業群別面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・施業実施計画の付属資料として使用しているため2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
1,2 2 2■01森林情報管理28施業実施計画関連資料施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 1１)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
2１)・タイプ２２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・施業実施計画の付属資料として使用しているため３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
1,2 2 2■01森林情報管理29施業実施計画関連資料施07-0担当区別面積施07-0担当区別面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・日常的に使用するものではなく、編成時に使用する帳票・施業実施計画の付属資料として使用しているため３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい４)・担当区別と森林事務所は別の概念であるため、担当区に森林事務所が複数ある場合がある。
国有林名ともまた別である。
・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
1,2 2 2335 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理30施業実施計画関連資料施09-0試験地等の面積施09-0試験地等の面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.23-30で統合を検討２)施業実施計画書の添付資料として使用している。
OLAPは署で使えないため、局で出力したデータを署に郵送している。
４)それぞれの帳票は空白も多いので集約できればよい。
・通知でも定めらえているとは思えず、分析結果としてすぐに把握できるように集計されているものではないかと考えるが、必要性も含めて検討すべき。
1,2 2 2■01森林情報管理31施業実施計画関連資料施10-0保護林の名称別面積施10-0保護林の名称別面積OLAP 201-0101-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・事業統計で使用している・計画書には付いていないが出す可能性はある。
1,2 2 2■01森林情報管理32施業実施計画関連資料施11-0レクの森の名称別面積施11-0レクの森の名称別面積OLAP 201-0101-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)レク森の添付は必須ではないという認識、利便性は感じるが、現在のところは使ってはいない。
1,2 2 2■01森林情報管理33施業実施計画関連資料施13-0地元施設等の現況施13-0地元施設等の現況OLAP 2 01-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理34施業実施計画関連資料施18-0樹種別材積施18-0樹種別材積OLAP 2 01-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要。
２)使用している。
1,2 2 2■01森林情報管理35施業実施計画関連資料施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 2 01-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 1１)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)問合せがあれば使用する機会はあろう。
現在は、この形では使っていない。
1,2 2 2■01森林情報管理36施業実施計画関連資料施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)OLAP 2 01-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)問合せがあれば使用する機会はあろう。
現在は、この形では使っていない。
1,2 2 2１)現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
336 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理37施業実施計画関連資料施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 2 01-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1１)使用していないためタイプ1２)齢級別の資料は使用していない。
1,2 2 2■01森林情報管理38施業実施計画関連資料施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 2 01-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データで出力したいためタイプ2２)他帳票にデータとして統合できればタイプ1で整理してよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1１)使用していないためタイプ1２)齢級別の資料は使用していない。
1,2 2 2■01森林情報管理39施業実施計画関連資料施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 2 01-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 1１)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)材積はまとめて出力できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
1,2 2 2■01森林情報管理40施業実施計画関連資料施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 201-0101-39１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1,2 2 2■01森林情報管理41施業実施計画関連資料施53-0林種別伐方別面積材積施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 2 01-39１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1１)使用していないためタイプ1２)・計画書単位で作成されている近中マニュアルがあり、計画業務で使用する帳票が記載されている(近中マニュアルは共有可能)1,2 2 2■01森林情報管理42施業実施計画関連資料施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 2 01-39１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・施業実施計画の付属資料として使用しているためタイプ２・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理43施業実施計画関連資料施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 2 01-39１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2337 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理44施業実施計画関連資料施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積OLAP 2 01-39１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・施業実施計画の付属資料として使用しているためタイプ２・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい２)・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・39に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1,2 2 2■01森林情報管理45施業実施計画関連資料施56-0林種別更新方法別面積施56-0林種別更新方法別面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理46施業実施計画関連資料施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 1１)帳票としては削除して問題無い。
適宜データを選択して抽出できるようになれば十分である。
２)使用していない。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理47施業実施計画関連資料施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1,2 2 2■01森林情報管理48施業実施計画関連資料施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理49施業実施計画関連資料施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 2 01-23１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・使用していないためタイプ1(No.1に統合して２で出力)２)・森林調査簿のデータを集計している帳票であるが、森林調査簿のデータをAccessでExcelにして使用しているため、帳票としては使用していない。
Accessのデータが正しいか、答え合わせをする際に使用することはある。
施業実施計画の元資料ではあるが、この帳票からは使用していない。
３)・森林調査簿のデータをCSVで使用できれば問題ない。
・別のサブシステムから同じ帳票がでるものもある。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・ある程度項目は調整してまとめて取り出すようにする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.23に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・面積や樹種等で統合して、データで吐き出せるようにしておく。
・手元で集計した値が合っているかを確認するために定型帳票を出力している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理50施業実施計画関連資料施08-1保安林自然公園等の面積(署別)施08-1保安林自然公園等の面積(署別)211 Excel 2AA1JM023_施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)１)データとして出力できればよいためタイプ2２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として整理するのが適切である。
２)使用している。
ただし、出力した上で多少加工してから計画書に添付している。
４)要望：署別等の単位で分けて出力しているが、必要なデータは場合によって異なるため、適宜選択して抽出できるようにしてほしい。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)計画課の保続資料に、このデータを付属資料として使用している。
３)No50.51は統合して、署別と林班別を使用できるようにする。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・そのまま利用できる形であればOK２)・計画で使用している。
３)・このデータをはめ込んでいるため、項目の調整が必要・局独自で整理しているものと調整している。
・現状で括弧書きされている項目は別のセルに分けて記載する。
・2週間×6人ぐらいで作業している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・公園協議の資料としてもデータとしてあれば十分２)・計画書の付属資料として使用している。
・公園の面積が減ったかどうかや、ダムを作るかどうかなど、面積や治山工事の協議の時に利用する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・定義体が必要２)使用している2 2 2■01森林情報管理51施業実施計画関連資料施08-2保安林自然公園等の面積(林班)施08-2保安林自然公園等の面積(林班)133 Excel 2 01-50AA1JM024_施08-2林班別保安林・公園等の面積１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として整理するのが適切である。
２)使用している。
ただし、出力した上で多少加工してから計画書に添付している。
４)要望：署別等の単位で分けて出力しているが、必要なデータは場合によって異なるため、適宜選択して抽出できるようにしてほしい。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)計画課の保続資料に、このデータを付属資料として使用している。
３)No50.51は統合して、署別と林班別を使用できるようにする。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・そのまま利用できる形であればOK２)・計画で使用している。
３)・このデータをはめ込んでいるため、項目の調整が必要・局独自で整理しているものと調整している。
・現状で括弧書きされている項目は別のセルに分けて記載する。
・2週間×6人ぐらいで作業している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・公園協議の資料としてもデータとしてあれば十分２)・計画書の付属資料として使用している。
・公園の面積が減ったかどうかや、ダムを作るかどうかなど、面積や治山工事の協議の時に利用する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.50に統合を検討する・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1１)使用していないためタイプ1２)使用しておらず、定義体としては不要1,2 2 2１)現行エクセル帳票のため、タイプ２のCSV形式を提案。
２)計画で定められている、計画の付属資料。
３)利用状況について確認。
338 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理52施業実施計画関連資料施12-0自然公園の名称別面積施12-0自然公園の名称別面積189 Excel 2 01-01AA1JM028_施12-0自然公園の名称別面積１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道・中部局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・事業統計の関係資料。
この帳票ではなく、No.1の森林調査簿データから集計している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)帳票としてそのまま利用していることはないのでタイプ2でよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ２２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
３)・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・事業統計で使用している４)・事業統計は確認がいらない形ででることが望ましい1,2 2 2■01森林情報管理53施業実施計画関連資料施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)372 Excel 2 01-01AA1JM030_施14-1林種別機能類型別面積材積成長量(署別)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)施業実施計画の付属・参考資料として使用している1,2 2 2■01森林情報管理54施業実施計画関連資料施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)209 Excel 201-0101-53AA1JM031_施14-2林種別機能類型別面積材積成長量(市町村別)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.53に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1,2 2 2■01森林情報管理55施業実施計画関連資料施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)264 Excel 201-0101-53AA1JM032_施14-3林種別機能類型別面積材積成長量(担当区別)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.53に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理56施業実施計画関連資料施15-0林種別施業群別面積材積成長量施15-0林種別施業群別面積材積成長量176 Excel 201-0101-53AA1JM033_施15-0林種別施業群別面積材積成長量１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・施業実施計画の付属資料として使用している３)・全項目を網羅するデータを取り出してExcelでフィルタしていく使い方でよい・データの切り出し方が違うだけで、統合してデータ出力することも可能である・No.38-56の帳票に使っていないものも含まれるかもしれないが、データを出力できるようにしてほしい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.53に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない1,2 2 2■01森林情報管理57施業実施計画関連資料施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-1林種別施業群別面積(現在)94 Excel 201-0101-53AA1JM034_施16-1林種別施業群別面積(現在)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
1１)・タイプ１２)・使用していないため2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.53に統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理58施業実施計画関連資料施16-2保続計算(将来地位別面積)施16-2保続計算(将来地位別面積)84 Excel 2 01-01AA1JM035_施16-2保続計算(将来地位別面積)１)事業統計資料や伐造簿の付属参考資料として使用しており、データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、01に統合を検討２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では伐造簿の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データからピボットテーブルを使用して保続計算を行っている。
また、四国・近畿中国局では刷新システム外のExcelやAccessを用いて保続計算を行っている。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・伐造簿の付属・参考資料として使用しているため2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・計算式は同じであるが、今後の保続の計画を立てるため(シミュレーションをするため)にExcelを利用している・保続計算は局独自のツールを使って行っており、本帳票は使っていない。
Excelで作成されたものを局独自の保続計算で数値チェックしている。
どれか一つ確認のために利用していたが帳票として出力してみていない。
計算式は同じだが、計数とか因子を試しにかえてシミュレーションしてやっているため、Excelを使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・保続計算にはAccesの簡易帳票を使用しているため、No.58,63は使っていない。
刷新システムから綺麗な様式で出力されるのであれば使用可能と思われる。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
1１)使用していないためタイプ1２)システム外のExcelで管理している1,2 2 2339 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理59施業実施計画関連資料施17-0林種別齢級別面積材積成長量施17-0林種別齢級別面積材積成長量142 Excel 2 01-01AA1JM036_施17-0林種別齢級別面積材積成長量１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・付属・参考資料として使用しているため2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理60施業実施計画関連資料施20-0保続計算資料(現況表)施20-0保続計算資料(現況表)99 Excel 2 01-01AA1JM042_施20-0保続計算資料(現況表)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・付属・参考資料として使用しているため2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・計算式は同じであるが、今後の保続の計画を立てるため(シミュレーションをするため)にExcelを利用している。
・保続計算は局独自のツールを使って行っており、本帳票は使っていない。
Excelで作成されたものを局独自の保続計算で数値チェックしている。
どれか一つ確認のために利用していたが帳票として出力してみていない。
計算式は同じだが、計数とか因子を試しにかえてシミュレーションしてやっているため、Excelを使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
1１)使用していないためタイプ1２)システム外のExcelで保続計算を行っている1,2 2 2■01森林情報管理61施業実施計画関連資料施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)154 Excel 2 01-01AA1JM043_施25-0林況(林種別齢級別面積材積成長量)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・計画区ごとに出力される。
齢級別にフィルターをかけれればよい。
・付属・参考資料として使用しているため2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)・データで出力したいためタイプ2・統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない1,2 2 2■01森林情報管理62施業実施計画関連資料施26-0機能類型別国有林野の現況施26-0機能類型別国有林野の現況191 Excel 2 01-01AA1JM044_施26-0機能類型別国有林野の現況１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
また、九州局では施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・付属・参考資料として使用しているため2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2。
これがそのまま帳票として出てくるとよい。
２)本帳票を施業実施計画にそのまま貼りつけている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・施.01-15,17,18,21,25,26は、すべて打ち出して紙で保存している。
・地元施設の現況など、計画書の付属参考資料として添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない1,2 2 2■01森林情報管理63施業実施計画関連資料施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)70 Excel 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)北海道局では事業統計等に使用している可能性がある。
中部・関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)事業統計等に使用している可能性がある。
2１)・タイプ２２)・使用していないが付属・参考資料として使用する可能性があるため・施業実施計画編成では使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.1の森林調査簿データをソート・ピボットして集計している。
３)・森林調査簿データから集計できれば良いので、No1に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・計算式は同じであるが、今後の保続の計画を立てるため(シミュレーションをするため)にExcelを利用している。
・保続計算は局独自のツールを使って行っており、本帳票は使っていない。
Excelで作成されたものを局独自の保続計算で数値チェックしている。
どれか一つ確認のために利用していたが帳票として出力してみていない。
計算式は同じだが、計数とか因子を試しにかえてシミュレーションしてやっているため、Excelを使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・保続計算にはAccesの簡易帳票を使用しているため、No.58,63は使っていない。
刷新システムから綺麗な様式で出力されるのであれば使用可能と思われる。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
1１)使用していないためタイプ1２)システム外のExcelで保続計算を行っている1,2 2 2■01森林情報管理64森林計画関連資料森01-0対象森林の区分別面積森01-0対象森林の区分別面積OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい1１)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない1,2 2 2■01森林情報管理65森林計画関連資料森02-0森林の有する機能別面積森02-0森林の有する機能別面積OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい1１)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない1,2 2 2１)№52～№63は、様々なデータ引き出し・分析として利用しているため、タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)利用状況について確認。
340 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理66森林計画関連資料森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい1１)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない1,2 2 2■01森林情報管理67森林計画関連資料森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい1１)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない1,2 2 2■01森林情報管理68森林計画関連資料森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい1１)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している1,2 2 2■01森林情報管理69森林計画関連資料森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式での出力ができるようにする。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・まとめられるものは統合してよい、フィルターをかけられればよい1１)No.64-69は利用頻度が少ないためタイプ１2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・調査簿データからピポットテーブルを使用して作成しているため使用していない３)・ただAccessでのコード変換が必要になっているためひと手間かかっている・実際は、関東では、この帳票データは作っておらず、調査簿データを全体抽出して、そこから樹歳樹別等と合わせてAccessとピボットで抽出している。
・業務用語マスターが出てくるデータに含まれていて欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・同じデータベースを見ているものは統合をしつつ、使用している実績があるものはデータで提供していく。
２)・使用している・紙で綴っているものもあれば、計画に乗せているものもある。
・突然の照会が来ることがあり、面積や成長量などその時々になるので、紙で備えていたい。
・森林計画関連資料は、民有林からの問い合わせの時に使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している1,2 2 2■01森林情報管理70森林計画関連資料森04-0制限林の種類別面積森04-0制限林の種類別面積1094 Excel 2 ○AA1JM004_森04-0制限林の種類別面積１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
近畿中国局は事業統計資料として使用している。
３)帳票定義体により様式を整える需要があるが、レイアウトを変更しても問題無い。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)森林計画の付属資料としてそのまま利用している。
３)齢級別はレイアウト変えることは特段問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)事業統計で使用している４)(以下、森林計画関連帳票及び事業統計で利用している帳票全体に対して、)・森林計画関連資料出力(メニュー)の制限林の種類別面積のメニューで、計画区が９つ以上ある場合に、画面のメッセージで数が多いので処理できない、とのメッセージがでる。
全部の計画区を１アクションで取り出したい。
・PDF出力時に、一括でPDF出力処理を行うと、まず、一つずつダウンロードしなければならない点が使いづらい、次にファイル名が日付等であるため、計画区が混ざるとどのPDFがどの計画区のものかファイル名で判断できず、ダウンロードおよびその整理に時間がかかる。
・計画書の印刷の際に、現在は、計画区の資料がセットで出る？が、計画区ごとではなく、計画書の資料の種類を固定した上で、全計画区が印刷できる方が編纂2 2 2■01森林情報管理71森林計画関連資料森05-0林種別齢級別面積材積成長量森05-0林種別齢級別面積材積成長量144 Excel 2AA1JM005_森05-0林種別齢級別面積材積成長量１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である№71～72：切り口が同じ。
フィルターのかけ方で整理統合する必要あり。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する３)齢級別はレイアウト変えることは特段問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない2 2 2■01森林情報管理72森林計画関連資料森06-0制限林普通林別森林資源表森06-0制限林普通林別森林資源表184 Excel 2 ○AA1JM006_森06-0制限林普通林別１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である№71～72：切り口が同じ。
フィルターのかけ方で整理統合する必要あり。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)・森林計画の付属資料としてそのままの様式で利用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している2 2 2■01森林情報管理73森林計画関連資料森08-0樹種別材積表森08-0樹種別材積表568 Excel 2AA1JM008_森08-0樹種別材積表１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している2 2 2１)施業実施計画関連資料と同様タイプ２のCSV出力で利用していく。
３)保続計算資料は業務でどのように使用しているか確認341 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理74森林計画関連資料森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成長量288 Excel 2AA1JM009_森10-0市町村別樹種別１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する３)齢級別はレイアウト変えることは特段問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は不要２)使用していない2 2 2■01森林情報管理75森林計画関連資料森11-0市町村別森林資源表森11-0市町村別森林資源表269 Excel 2 ○AA1JM010_森11-0市町村別森林資源表１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)森林計画の付属資料としてそのままの様式で利用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している2 2 2■01森林情報管理76森林計画関連資料森09-0保続計算資料(現況表)森09-0保続計算資料(現況表)141 Excel 2AA1JM011_森09-0保続計算資料(現況表)１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
2 1１)削除して問題無い。
２)システム外で保続計算をしているため本帳票は使用していない。
今後も使用する可能性が低い。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)伐採計画を立てる際に、保続データの表があり、何年後にはこれだけの蓄積があるという計算をするのに使用している。
1,2１)・使用していないためタイプ1・データが出ればいい。
２)・保続計算は別途対応しているため使用していない・保続計算全般として、システム内で完結するようにして欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理77森林計画関連資料森12-0齢級別森林資源表森12-0齢級別森林資源表)196 Excel 2 ○AA1JM012_森12-0齢級別森林資源表１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
３)帳票定義体による様式の調整は必要だが、レイアウトを変更しても問題無い。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で市町村との打ち合わせ時の資料や、公表資料として使用している。
データ解析としては使用していない。
３)・局では、データからピボットで集計可能であるが、署では、この様式の形で出力された方が良い。
4１)・印刷して紙として貼り付けているのでタイプ4２)・Excelで出力後にいらないデータを削除して使用している３)・齢級別森林資源表は、そのまま計画に添付しているので、(実際ない齢級は削除している。)このままの形で使えるようにして欲しい。
2１)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)・森林計画の付属資料としてそのままの様式で利用している３)・横に長いため様式を綺麗にしてほしい・齢級別はレイアウト変えることは特段問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体は必要２)使用している2,4 2,3,4 2 ○■01森林情報管理78森林計画関連資料森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)101 Excel 2AA1JM061_保続計算資料１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)九州局は森林計画書の付属参考資料として使用している。
北海道・関東・四国局では刷新システム外で保続計算を行っている。
2 1１)削除して問題無い。
２)システム外で保続計算をしているため本帳票は使用していない。
今後も使用する可能性が低い。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)伐採計画を立てる際に、保続データの表があり、何年後にはこれだけの蓄積があるという計算をするのに使用している。
1１)・使用していないためタイプ1・データが出ればいい。
２)・保続計算は別途対応しているため使用していない・保続計算全般として、システム内で完結するようにして欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・78 79 の保続計算は、システムでは使っていない。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理79森林計画関連資料森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)森51-2保続計算資料(点・被)91 Excel 2１)データとして出力したいためタイプ2とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)九州局は森林計画書の付属参考資料として使用している。
北海道・関東・四国局では刷新システム外で保続計算を行っている。
2 1１)削除して問題無い。
２)システム外で保続計算をしているため本帳票は使用していない。
今後も使用する可能性が低い。
2１)・タイプ２２)・森林計画の付属・参考資料として使用しているため３)・用途の似ているデータが多数の表に細かく分けられすぎているため、フィルターにより対応可能である帳票は統合した方が業務上便利である・№70-79は森林計画書の付属資料である2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)伐採計画を立てる際に、保続データの表があり、何年後にはこれだけの蓄積があるという計算をするのに使用している。
1１)・使用していないためタイプ1・データが出ればいい。
２)・保続計算は別途対応しているため使用していない・保続計算全般として、システム内で完結するようにして欲しい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)統合が可能なものがあれば統合する2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・78 79 の保続計算は、システムでは使っていない。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理80 その他変更小班情報リスト変更小班情報リスト0 CSV 2１)必要な項目を揃えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)現時点では全局で使用していないが、近畿中国局は使用を希望している。
関東局は取得できるデータが足りないためにAccessを代わりに使用している。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用しておらず、使用方法もわかっていない。
1１)・タイプ1２)・使用していないため1１)使用していないためタイプ1２)・小班の変更履歴を確認するリストであると思われるが、使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・取得できるデータが足りないためAccessを使用している４)・計画課全般として、使いやすいデータベースがあればいい。
帳票が多すぎる1１)使用していないためタイプ1２)使ってない。
初めて見る。
1１)・使用していないためタイプ1３)・小班番号は欠番できるため変更ではなく新規で行っており、使用していない４)・複数小班まとめて複層林として管理するときに、グループ番号が付けられないので、対応をお願いしたい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)使用していないが便利そうではある1,2 2 1■01森林情報管理81 その他計画変更管理リスト変更計画量管理データOLAP 2１)必要な項目を揃えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)現時点では全局で使用していないが、中部局は本帳票のデータが必要な場合にタイプ２を希望している。
関東局は取得できるデータが足りないためにAccessを代わりに使用している。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用しておらず、使用方法もわかっていない。
1１)・タイプ1２)・使用していないため2１)・帳票としては使用していないが、データは必要であるのでタイプ２２)・収穫業務で毎年度の伐採量を計画から毎年引き、残りの伐採量を割って使用している表に似ているが、この帳票としては使用していない。
３)・計画の変更には使用可能であり、入力されているデータは必要。
1１)使用していないためタイプ1２)取得できるデータが足りないためAccessを使用している４)計画課全般として、使いやすいデータベースがあればいい。
帳票が多すぎる1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■01森林情報管理82 その他鳥獣害防止森林区域集計表鳥獣害防止森林区域集計表864 Excel 2AA1JL925_鳥獣害防止森林区域集計表１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)中部局は地域別森林計画書の資料として使用している。
北海道局は本帳票に記載される林班が多すぎるために、森林調査簿データから別途集計している。
関東局はAccessを代わりに使用している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)そのまま計画書に載せられる形を想定して作られたと思われるが、林班がとても多いため使用できておらず、調査簿からシステム外で集計している。
他の局では使用していると思われる。
1,2１)・タイプ2２)・確認用として使用している。
・データがあればよい2１)データで出力したいためタイプ2２)・毎年林野庁からデータが来て、地域別森林計画の資料に使用している。
・毎年林野からデータが来ているので使っている。
・No８２．８３は統合可能４)・林野庁からのデータがもう少し早期に来るとありがたい。
1１)・使用していないためタイプ1２)・Accessを用いて作業しているため使用していない・平成29年における通知は日本シカのみを対象としている４)・現在はAccessで連番を変換しているが、データ活用を考慮すると個別表示のほうがよい2１)様式にはこだわらないので2にしたい。
２)No.82,83は使っていないが、あれば使えそう。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)・使用していないが便利そうではある・存在を知らなかった1,2 2 2■01森林情報管理83 その他鳥獣害防止森林区域表鳥獣害防止森林区域表OLAP 2 01-82１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討２)中部局は県との調整の際に使用している。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
現状の様式では空白の行が多くあるためフィルターがかけられず集計しづらい。
OLAP上の集計条件がぱっと見で分からず、正しい活用方法を把握できていないため、OLAP帳票が不要であるとは断言しにくい。
1,2１)・タイプ2２)・保護班で使用している可能性がある2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・県との調整の際に使用している３)・No８２．８３は統合可能1 １)・使用していないためタイプ1 2１)様式にはこだわらないので2にしたい。
２)No.82,83は使っていないが、あれば使えそう。
1１)・使用していないためタイプ1２)・簡易調査簿で取得できるデータのためこちらは使用していない３)・No.82に統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■01森林情報管理84 その他小班実行管理リスト出力(経営計画班用)小班実行管理リスト(経営計画班用)Excel 2AA1KL001_小班実行管理リスト１)データとして出力できればよいためタイプ2２)本庁の経営計画班が使用している。
2 2１)本庁で使用する資料のため本庁の分類を維持2１)・タイプ2２)・本庁で使用しているため・No.84は本庁で使う。
・No.84～88：施業履歴を共に確認。
４)・ボランティアからのデータ入力もある。
2１)局としては使用していないためタイプ1であるが、経営計画班が使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・署でも使っている可能性がある。
３)・小班リストは、施業無しは出さないが、それ以外はだす1,2１)使用していないためタイプ1２)No.84は経営計画班が使用する帳票である1,2 １)・使用していないためタイプ1 1１)局としては使用していないためタイプ1２)本庁用1,2 2 2■01森林情報管理85 その他小班実行管理リスト出力小班実行管理リスト463 Excel 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)九州・四国・近畿中国局では伐採計画策定時等に過去の伐採計画の履歴を確認するために使用している。
また、関東局は経営企画班からくる作業依頼を契機に作成している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
2１)・タイプ2２)・履歴を見るために使用している。
３)・沿革簿とは別で施業履歴が必要になるもので、一覧で確認しやすい。
・林班沿革簿に集約できるのであればそれでよい。
(項目の差異による影響がなければ可能)・No.84～88：施業履歴を共に確認。
４)・ボランティアからのデータ入力もある。
2１)・データとして出力してフィルターで対応できればよいため良いためタイプ2２)・使用している３)・施業のあり無し等を分ける必要はないので、No.85～88で小班実行の帳票として統合2１)・利用状況に依れば使用していると思われるためタイプ2２)・経営企画班から作業依頼が来て報告のために作成している・報告が必要であるため、出力している。
(KK班から照会が来ている。)３)・局のみしか知らない情報をいくつか入力するために作成しているが、本庁がデータを取得できれば本庁で完結してほしい・実行簿で切り分けることができないもので、契約林で相手方がやったものなどを、吸収源対策として林野庁に報告しており、その際に使用している。
・足りない項目は無い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・統合が可能であればタイプ1２)・№85は使っている。
施業履歴を見るときに利用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・平成元年からの実行履歴を確認可能でよくつかっている。
～８７まで統合。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・伐採計画策定時に署でExcel表に伐採計画を記載する。
その際に過去の履歴を確認するために使用している・様式としては使用していない・Accessからデータを取ってきて組み合わせて使用している・刷新システムからデータを取れる方が望ましい2 2 2１)システム上にデータが入力されていて、活用できるのであれば帳票としては不要。
３)業務フローの中のどの部分でどのように使用しているか聞き取り。
(特に東北・九州)用しているか確認。
342 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■01森林情報管理86 その他小班リスト(施業無し)小班リスト(施業無し)461 Excel 2 01-85AA1KL003_小班リスト(施業無し)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討２)中部・四国局は小班の実行履歴を確認するために使用している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
1１)施業有は使用するが無は使用しないためタイプ1２)No.84～88：施業履歴を共に確認。
ボランティアからのデータ入力もある。
2１)・データとして出力してフィルターで対応できればよいため良いためタイプ2２)・使用している３)・施業のあり無し等を分ける必要はないので、No.85～88で小班実行の帳票として統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・小班リストは、施業無しは出さないが、それ以外はだす。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・統合が可能であればタイプ12１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・平成元年からの実行履歴を確認可能でよくつかっている。
３)・85に統合を検討・～８７まで統合。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■01森林情報管理87 その他小班リスト(施業有り)小班リスト(施業有り)114 Excel 2 01-85AA1KL004_小班リスト(施業有り)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討２)主に小班の実行履歴を確認するために使用している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
1１)・タイプ1２)・施業無よりかは使用するが、必要ないため３)・No.84～88：施業履歴を共に確認。
４)・ボランティアからのデータ入力もある。
2１)・データとして出力してフィルターで対応できればよいため良いためタイプ2２)・使用している３)・施業のあり無し等を分ける必要はないので、No.85～88で小班実行の帳票として統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・小班リストは、施業無しは出さないが、それ以外はだす。
・署でも使っている可能性がある。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・統合が可能であればタイプ12１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・平成元年からの実行履歴を確認可能でよくつかっている。
３)・85に統合を検討・～８７まで統合。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1,2 2 2■01森林情報管理88 その他小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)7 Excel 2 01-85AA1KL005_小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)１)データとして出力できればよいためタイプ２として整理した上で、85に統合を検討する。
２)中部局のみが使用しており、85-88で小班実行の帳票として統合して良いとしている。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1１)・タイプ1２)・使用していない３)・No.84～88：施業履歴を共に確認。
４)・ボランティアからのデータ入力もある。
2１)・データとして出力してフィルターで対応できればよいため良いためタイプ2２)・年に一回使うかどうかである。
３)・施業のあり無し等を分ける必要はないので、No.85～88で小班実行の帳票として統合を検討1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使ったことがない1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■01森林情報管理89 その他施業履歴反映リスト施業履歴反映リストCSV 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)近畿中国局は実行総括を確定させる際に使用している。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
小班実行管理から施業履歴が反映されているか確認するための資料とは思われるが、反映という操作自体をしていない。
2１)・タイプ2２)・使用している４)・施業履歴：伐造簿のデータを入力ミスした時に遡及修正できないシステムになっている。
改修が必要。
2１)データとして出力したいためタイプ2２)使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.81-90は使用していない1１)使用していないためタイプ1２)№85_小班実行管理リストで確認するため使用していない1１)使用していないためタイプ1３)・実行簿の結果を吸い上げて林小班に反映することはシステムで可能(複層伐はできない)・ただ伐採種によっては反映されないため、実行結果が上がってきたら手動で連携している・実行簿の結果を吸い上げて、履歴処理が出来る機能であるが、出来る機能が限られているので、あまり使っていない。
・施業履歴の一括処理そのものをやっていないので、反映リストを使っていない。
４)・間伐や複層伐などができないので、使えない。
・局によっては、施業履歴は作るがそれ以外は直さないというのもある。
・四国は関係データをすべて打ち込んでいる。
それを、システムで提案してくれて、適宜編集可能であると楽であるが、局によって異なる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行総括を締めたタイミングで本庁経営計画班からの指示で実行総括を確定させるときに使用する(6月中旬～7月初旬)・本庁からの提出は求められておらず、実行総括を確定させたときに勝手に出てくる・確定後は変更できない1,2 2 2■01森林情報管理90 その他計画変更対象林小班確認リスト計画変更対象林小班確認リストOLAP 2１)様式にこだわりはなく、データを確認できれば良いため、コストの低いタイプ2として整理する。
２)北海道・九州・関東・近畿中国局で使用している。
2 2１)タイプ２として整理する。
２)使用している。
2１)・タイプ2２)・伐採と更新の箱(テンプレート)を作るために使用している。
３)・伐採と造林の情報(L列とM列)を入力して伐採造林計画簿作成の基としている。
・システム内で解決できれば、出力する必要はない。
４)・間違いがあった場合に前工程に戻れないため大問題になる。
・前工程に戻れるシステムなど柔軟な機能であればよい。
・伐造の入力可否を設定したもの1 １)使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.81-90は使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)樹立時の調査簿を変更する際に使用するものかもしれないが、簡易調査簿で足りるためあまり使用していない2,3１)データだけあればよいか、画面で確認できれば良いためタイプ2,3２)・画面上で確認している・入力作業漏れが無いかを確認するための帳票・小班に関する情報が入力されたらL列が●になる、未入力の場合は〇→全てが●になったら作業完了・面積調整簿で調整を手作業をしているため、本帳票は画面での確認のみで済んでいる。
・未入力情報がどれかを表示する画面があれば本帳票を維持しなくともよい1,2,3 2,3,4 2 ○■01森林情報管理91 その他図面発注用注記一覧図面発注用注記一覧318 CSV 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)現時点では中部・関東・四国・近畿中国局は図面発注を行っているため使用している。
３)時期は未定だが、将来的に図面発注業務は無くなる。
2 1１)紙の図面発注は今後行わないため不要である。
２)・各小班の地図情報(林齢や樹種等図面に記入する小班情報)の一覧。
・昨年度までは紙図面作成を外部発注していたが、今年度から職員で作成することになったことから不要。
2１)・タイプ2２)・担当が変わった際に確認するリストとしてあるに越したことはない・以前は事業者に渡していたリストであり、あるに越したことはないが、担当者の育成も必要。
2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・図面発注用は発注しなくなればいらないが、今はつかっている。
1１)使用していないためタイプ1。
・図面の発注も今後なくなっていると思うので、(GISで作ることになるので)要らない。
２)・Accessで実施しているため使用していない2１)データとして出力できればよいため２)・使用している４)・緑の回廊やふれあいの森などコードの入力ができておらずこちらを使用しないと値を取得できない・コード表を埋める作業をする必要がある。
マスタデータを整理しきっていない。
緑の回廊は指定はあるので、データが入ってないなどがある。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・チェック用に使用している・将来的に発注作業が無くなると思うが、令和8年までに無くなるとは断言できない1,2 2 2■01森林情報管理92 その他 相関エラーリストエラー相関リスト(年度更新)CSV 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)本庁や九州・四国・近畿中国局で確認のために使用している。
関東局ではAccessで相関エラーを確認している。
３)エラーランクや表示が不親切で分かりにくいため改善が必要である。
2 2１)調査簿にも相関エラーの欄はあるためリスト化されていなくても困らないが、削除する必要も無い。
2１)・タイプ2２)・現在使用しているが、システムのつくり方によってアナログなチェックは必要なくなるため、その場合は削除してもよい・画面で見ることができればよい。
３)・エラー提示が不親切。
・そもそもどの段階でどのようなエラーチェックをするのかの設計が必要。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・本庁で年度処理の確認に使用している、2１)・データで出力したいためタイプ2２)・Accessで相関エラーが出るようにしているためそちらを使用している３)・エラーランクが不親切で分かりづらい・入力画面でバリデーションチェックできればそれが良い・相関エラーリストだけでは分からない。
入力している画面上で、エラーが出たら先に行けないようにして欲しい。
(プルダウンで選択肢を制限するようにして欲しい。)・この帳票を消して、入力画面で送還エラーを具体的に指示して欲しい。
1１)使用していないためタイプ1２)・見たことがない・局で権限がなく使用できないため本庁で使用するものと思われる・年度更新で本庁で見てチェックしていると思う。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・年更新のスケジュールがKK班がくるときに、エラーランクに対しても指示が来るので、その時チェックをしている。
その際に確認するのに使う。
(刷新の画面で見れればいいけれど)・四国のルールではエラーではないものは無視していて、それ以上のエラーはめったにないので、確認できるのであればいい。
３)・重篤なエラーである場合、年度更新ができない。
・施業群を設定しているかどうかを確認する2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1,2 2 2■ 02収穫 a-01予定簿・予定総括表収穫予定簿収穫予定簿1016 PDF 2 ○１)様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局以外は使用している。
東北局は印刷を必要としている。
３)帳票定義体による様式調整は必要だが、レイアウトは変更しても問題無い。
21)・データの取扱としては利用状況タイプ2が望ましい。
・CSVの視認性について、システム外の帳票定義体等による調整などを考慮したうえでタイプを整理。
2)・森林管理署は現行システムにおけるa(01)を使用していると推察。
a(01)は実質的には収穫業務に関する数量の管理のみを目的とする資料であり、収穫業務の予定に変更が生じた際にa(01)を修正し、最終版を森林管理署で印刷している。
・通知上は様式が定められているが、管理方法は特に定められていない。
３)・現行システムにて森林管理署におけるa(01)のデータを確認する状況は生じるが、森林管理署がa(01)を紙に印刷して森林管理局へ持って行き確認する状況は生じないか。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
３)局からも署のアカウント権限をもって署のデータを閲覧できるため、署に紙で持ってきてもらうことは無い。
2１)データ読み込んでテンプレートによって作れれば問題ないためタイプ2２)・局と署で内容の確認・修正のやり取りを電話で何往復かしている。
・予定簿が実行簿に関わってくることがないので帳票自体はなくなってもよい。
・結構な入力の手間がかかっている。
・局は予定総括表は確認できるが、予定簿は署の担当しか確認できない。
・予定簿署の方で確定処理して局でチェック電話で修正を要請というのを決めている。
署で入力して確認できればよい。
・予定簿で終わっている。
管理経営規程で決まっているから作っている。
３)・予定簿を入れても実行に影響がない。
結構時間がかかる割には効果がない。
・来年度の収穫量計算(立て表(署の全体の収穫のもの))を作っている。
今年度中に決定。
署の担当しか見ることができない。
総括表しか見られない。
・本当は要らない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・運用後に変更できることも考慮してデータで出力するタイプ2３)・署で作成した予定簿を局で承認(確定処理)するのが正式だろうが、局で予定簿の確定をしなければ署で印刷できない・このため、a-26「収穫予定簿確認リスト」を代わりに使用している、従って本帳票は使用していない・記番を足したりしなくてはいけないため予定簿に変更が生じる、そのため予定簿確定は行わずにいる・予定に対して実行ではなく、復命書に対して払出などの実行を行うため、予定簿自体の在り方が良くない2１)データ出力してテンプレートで整形できれば良いためタイプ2・ある程度決められたフォーマットが紙で出てくるのでタイプ４がよい。
→定義体が紙で印刷出力できる(現状の使い方も可能になる)のであれば２でもよい。
２)署で出力して紙で保存している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・印刷した後に書き足したりはしていない・署で使用していると思われる・見たことがない・局から署に求めてはいない・紙で書き込みをしたりといったような使い方はしていないと承知。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・印刷する必要は無い・納付期限等は経理が入力する・経理との連携については後日確認3)集計しやすいようにレイアウトを修正してほしい4)・踏査→11月に局が署に収穫量を照会し、基礎資料(立木の公売、副産物の販売、システム販売など販売区分と収穫量を計上)をとりまとめ→12月本庁へ報告→収穫量の指示(ひもづいて予算も)2～3月→局で指示量を署に割り振りし、積み増しを指示→署で予定簿入力3～4月・収穫調査3年以内伐採となり、販売契約したものは、搬出前であっても基礎資料から除かれる。
基礎資料をCSVで予定簿により込めるようにしてもらえれば、時機を得た予定簿の入力が可能となる。
2 2 2１)現状の帳票と同様の項目がCSV出力できるようタイプ２に分類。
３)No.88 (小班一行管理齢級別面積)は年間利用件数が１ケタのため利用状況を確認する。
343 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 02収穫 a-02予定簿・予定総括表収穫予定簿(流域・機能別)収穫予定簿(流域・機能別)98 PDF 2 02-a-01１)a-01においてフィルターを書けて流域・機能別に確認出来ればよいため、タイプ2として整理した上で、a-01に統合を検討する。
２)近畿中国局では県の事業統計で使用している可能性がある。
1１)・a(02)をa(01)に統合する。
２)・稀に必要が生じた際に使用しているが、a(01)と同じ。
・a(02)のデータをCSVファイルに出力すれば十分である。
1１)使用していないためタイプ1２)流域単位で分析するような時間的余裕はない。
1１)・タイプ1２)・使用していない・署も使わない。
３)・局では使用していないため、No.a-01収穫予定簿に統合してフィルターなどで確認できれば良い・間違っている箇所がわかるかもしれないがCSVで出ればよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)計画課で、a-01 の収穫予定簿に使用。
収穫としては流域別は使用していない。
３)a-01に統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない３)・No.a-01に統合を検討1,2１)No.a-01をタイプ4にすると本帳票はタイプ2になると思うが、No.a-01をタイプ2にしても印刷ができれば本帳票はタイプ１でよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・収穫a-01収穫予定簿に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫a-01収穫予定簿に統合を検討２)県の事業統計で使用している可能性はある1,2 2 2■ 02収穫 a-03予定簿・予定総括表収穫予定表収穫予定表283 PDF 2 02-a-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-01に統合を検討する。
２)九州・中部局は署が入力した内容を確認するために使用している。
2１)・データがCSVファイルに出力されれば十分である。
２)・a(03)はCSV形式で出力した方が業務上便利になる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・タイプ2３)・画面では確認しづらいためデータとして使用を考慮３)・署が入力した内容を局で確認するため必要・画面でもよいがデータでの方が扱いやすい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・主間伐の全体の数字が合っているか確認するためだけに使用している３)・確認のみ出来ればよい。
また、主間伐の区分が出力されるのであれば、他の帳票でも可能。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用していない。
３)・予定簿を局で承認(確定)すると出力される。
そのため、過去確定後のデータの確認のために使用していた2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-01に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)署でしか見れないと思われる2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■ 02収穫 a-04予定簿・予定総括表収穫・販売予定総括表収穫・販売予定総括表294 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は予定簿作成時に署と連携して使用している。
四国局は刷新システム外のExcelで対応しているため本帳票は使用していない。
2１)・a(04)についてもデータがCSVファイルに出力されれば十分である。
・項目のみ通知で定められており、様式は定められていない。
３)・森林管理局よりa(04)をExcel形式で提出されているため、森林管理局の職員が作り直しているなどしていないか。
1１)局としては不要である。
本庁で必要ならば本庁で確認できるようにしてほしい。
２)使用していない。
３)任期の関係で(在任期間が短いので？)Excel形式で予定総括表を作成しているかは不明だがおそらくその通り(Excelで作り直し)である。
2１)・タイプ2２)・署ごとに入力してもらって予定総括表が作成される、それらを確認しながら予定簿を作成していくため、年に1回は使用している。
・本庁が独自に出力しているかもしれないが局からは本庁に出していない。
・局で打っている。
この数値に合わせて予定簿を署で作ってもらっている。
年に1度。
・局で予定総括を入れて、それを見て署で入れていく。
データで局と署が連携する。
・刷新上入力して署にシステムから確認してもらう。
３)・データとして使用できれば良い2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・予実管理を正しく行った場合にデータとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁に提出するExcelを作成するため利用可能と思われるが、予定簿確認リストを使用しているためこちらは使用していない・別の様式で署からデータをもらって局はExcelで独自で管理している内容・予定総括は、別途管理している。
本庁報告の数値確認で利用している程度。
３)・指示量に対して署から提出されたデータに差異がある場合の確認修正に時間がかかっている2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない。
・署では使っていないが、使わなければいけないかもしれない2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)・別途Excelで管理している・本庁からExcel形式で配布される収穫・販売予定総括表を確認していると思われる2１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■ 02収穫 a-05 実行簿 収穫実行簿収穫実行簿11097 PDF 4１)印刷するためタイプ4とする。
２)全局で使用している。
九州・関東局では簿冊管理している。
３)レイアウトは変更しても問題無い。
小班単位での金額と物件単位での金額を記載する需要がそれぞれある。
4１)・a(05)は利用状況タイプ4として森林管理局に提案する。
・詳細設計にあたっては、削除して問題無い項目があるか確認する。
２)・例えば罫線を移動させるといった様式の変更をしても問題無い。
横向きから縦向きに変えても問題無いことはサブ担には確認。
局にも確認する。
・a(05)を印刷して管理しているか。
３)・a(05)において現状では契約金額を小班単位で記載されており、物件単位から小班単位への換算に労力を要していると予想している。
a(05)に記載する契約金額を物件単位に変更すると問題が生じるか。
・そのように大きな改修をa(05)に行う点に対して、森林管理局や森林管理署からも賛同を得られるか。
・印刷が複数ページになるような変更の可否について、森林管理局に確認して欲しい。
4１)タイプ4として整理して問題無い。
３)契約金額に関して小班単位のデータは必要無く、物件単位が望ましい。
記載単位やレイアウトが変更されても問題無い。
4１)・タイプ4２)・署の経営係が入力して、森林事務所にも回すのでこのままがよい。
３)・森林事務所では、すべて簿冊としてあった方がよい・官収と民収と分けて出てくる。
・小班ごとの予定価格がこの帳票で初めてわかるため契約金額などの情報は必要・合計金額は現在出ていないが署からしたら欲しい。
・小班単位の金額は必要(分収林で必要)基準価格で按分している。
単純な材積での按分でないため。
合計は署とインボイス対応により複数契約の人でも対応がばらつきが出てくるので、契約ごとに金額が違う。
評定毎や山毎で計算する。
4１)現状のまま利用したいためタイプ4３)小班ごとに出力される必要はなく、まとめて出してしまえばいいと思う。
４)一つの契約に、複数小班がある場合に金額が按分されることに対しての影響は即答できない。
また、ある程度様式が変わっても問題と思うが、大幅変更には即答できないため、画面構成で相談していきたい。
4１)・タイプ4２)・小班当たりの金額は利用用途不明・簿冊として綴っている4１)印刷して利用したいためタイプ4２)・紙で保存していたり、現場の引渡の時に出したりしているものである。
３)・署は使い慣れているからそのままの様式のほうが良いといった意見があるが、情報が同じであれば様式が変わることに納得してもらえるはずである・小班ごとの金額はいらないので、(根拠はない価格なので、)物件ごとの金額にしても構わない。
・一部手書きしないといけないようなところもあるので、そのあたり改善されるとよい。
4１)印刷したいためタイプ4２)・情報が変わらなければ様式の変更は問題ない・1枚で見れたら一番いいが2枚になってしまうのも問題は無い３)・契約金額(小班ごと)について、税抜きと税込みで違いが出ている場合は手打ちで契約単位を出している・値開きの確認や経理との整合性確認のため金額はあったほうがいい(契約番号が経理とリンクしている)・罫線等の変更、レイアウト(縦横比)の変更も構わない・契約金額を小班単位で割り振っており、微調整は手作業で行っている。
・業務上は小班単位での金額は不要であり、契約総額が必要。
4１)・PDFのように出力できればよいためタイプ4２)・署で確認している(印刷は義務付けていない)・局は本帳票を出力していない・分析することは基本的に無い３)・様式は見慣れているが多少変更しても問題無い ・不要な項目は無い4 4 4■ 02収穫 a-06 実行簿人工林の齢級別間伐面積実績人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東・四国・近畿中国局では計画に使用している、または使用している可能性がある。
北海道局では局や外部から求められた際に作成している。
2１)・データをCSVファイルに出力する方が望ましい。
２)・a(06)は計画サイドが使用している可能性がある。
３)・計画サイドにもa(06)がCSV形式での出力で問題無いか確認する。
2１)現状の様式を維持する必要は無い。
使用する可能性があるためデータ自体は残してほしい。
２)外部から求められたときのみ作成するが、事業等では使用しない。
３)計画側では打ち換えているため現状の様式を維持する必要は無いと推察される。
2１)・使用していないが現状のままがよいのでタイプ2２)・使用したことがない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり活用していない。
３)・データとして出力できる必要がある。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・活用課では使用していないが計画課で使用されている可能性がある2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)計画で使っているかもしれない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)計画関係で使用している2 2 2■ 02収穫 a-07 復命書・野帳 収穫調査復命書収穫調査復命書43809 PDF 4 02-a-04１)印刷するためタイプ４とする。
可能であれば他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票を使用した上でExcel形式で別途作成しており、データでの利用を希望しているが、それ以外の局では印刷を必要としている。
３)様式を変更しても問題無い。
4１)・項目のみが通知により定められているため、現在の様式については変更しても支障ないが紙に印刷して管理しているので、タイプ4がよい。
２)・印刷時にa(07)を1ページに収める必要はあるか。
・a(07)を封筒の表紙に貼る管理方法を維持するのであれば1ページに収める必要があるかもしれない。
３)・頻繁に確認する項目を一か所にまとめて記載してほしいといった要望はありうるか。
・森林管理局へのヒアリングを行う際に、削除して問題無い項目があるといった意見や項目の記載順を変えてほしいといった要望が生じる可能性はある。
詳細設計時での確認も含めて行う必要あり。
2１)現状の様式やPDF形式を維持する必要は無い。
データを出力できる方が望ましいかもしれない。
２)本帳票を使用した上でExcel様式で別途作成している。
３)・見やすいように簡素化してほしい。
・レイアウトを変更しても問題無い。
・情報が増えたりすると、ページが切れるなどの不具合があって、結果的にExcelを使っている状況・罫線もがたがたしており、そのあたりも見づらいし、Excelで作るのも大変なので、データで取り扱いたい。
・使ってない項目、チェックする項目を固めるなどのレイアウトの変更希望は、詳細を詰めていく中で相談していきたい。
4１)・印刷して利用するためタイプ4２)・印刷して利用している３)・a-7,8,21をa-04に統合する・誘導伐、小班面積、実際誘導した面積を分けて記載できるようにしたい。
・様式の変更には異論はない、規定では項目のみ定めて様式はこだわらないので問題ない。
・項目だけを定めるようにして、枠線の集計は行うことについては問題ない。
4１)1枚で綺麗に印刷できる必要があるため、タイプ4２)・表示欄が狭いため表示されない情報がたまにあり、別紙を作成して情報を足している３)・見ることができない項目があったり、制限林などは６項目までしか表示できないなど、表示の制限によるトラブルが起きたことがある。
・森林調査簿からデータ移すときに6行しか入力できないため、入力欄の制限をなくして欲しい。
4１)・印刷して使用したいためタイプ4３)・罫線等の軽微な様式の変更については抵抗ない4１)印刷して利用したいためタイプ4３)レイアウト変更を行うことについてはよい4１)印刷したいためタイプ4２)ある程度の様式の変更は問題ない(整形するくらい)が、情報はそのままにしたい３)・罫線の調整は構わない。
・表示項目は網羅してほしい・現場から様式の変更は保守的な意見が多い。
中間案があればそれを提示して確認してほしい。
・接受印、決裁欄も流れとしてはいらないが、なくせば署からは反発があるとおもう。
・「地図、図面、復命書」などのセットでの扱い。
4１)印刷が必要なためタイプ4２)・署では供覧している。
電子決裁は、このPDF(鑑だけ)で回している。
・EASYで決裁したり複数枚をまとめた冊子に表紙を付けて、表紙に設けた決済欄を使用しているため、復命書1枚1枚に決済欄を設ける必要は無い３)・レイアウトは変更しても問題無い・レイアウトが細かく、接受や決裁は不要。
・計画課で必要な情報を追加したい要望があるのではないか。
2,4 2,3,4 4 ○■ 02収穫 a-08 復命書・野帳 立木調査野帳立木調査野帳1996 PDF 4 02-a-04AB1AM040_立木調査野帳入力１)復命書と一緒に出力する需要があり、データ集計の需要も無いため、復命書と同様にタイプ４として整理する。
２)主に復命書の添付資料として使用している。
復命書とセットの帳票であるため、復命書と共に一括で出力できたら業務上便利になると思われる。
2１)・データがCSVファイルに出力されればよい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)システム直打ちは遅くて入力しづらいため、結果的にExcelで打ったものを取り込んでいる。
4１)・復命書に添付しているので同様の形式でタイプ4２)・野帳と樹材種別一覧は復命書に添付しているので、よく使っている。
３)・a-7,8,21が復命書一式としてセットで出てきているので、そのまま利用したい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・復命書に添付している・物件明細で使うことがある。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・手書きに加えてこちらも使用している３)・調査委託の際に印刷して報告書につけている・復命書に添付している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22,4１)・復命書とセットで出力したいためタイプ4２)・データでよいが、復命書の添付書類のため、復命書と同じタイプにしたい・使用している・復命書の添付書類2１)テンプレートを使用した上でデータとして出力できればよいためタイプ22,4 2,3,4 2 ○■ 02収穫 a-09 復命書・野帳 採材調査野帳採材調査野帳219 PDF 4AB1AM060_採材調査野帳入力１)復命書と一緒に出力する需要があり、データ集計の需要も無いため、復命書と同様にタイプ４として整理する。
２)利用率は算出されていない木材が発生した場合に使用する。
復命書とセットの帳票であるため、復命書と共に一括で出力できたら業務上便利になると思われる。
2１)・データがCSVファイルに出力されればよい。
２)・利用率が算出されていない木材等が発生した場合に使用している。
1１)使用していないためタイプ1２)使用したことが無い。
1,2１)・タイプ1２)・使用していない(四国の利用率が218/219件)４)・使ったことないがExcelのテンプレはある。
・60㎝以上の利用率がないので四国で使っていると聞いたことがある。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用率が算出されていない木材が発生した場合に使用している。
・径級が大きい材が出たときに利用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・本来60cm以上のときに使用されるものだが、実態として使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2.4１)復命書とセットで出力したいためタイプ4か、四国局のみの利用であるためタイプ2で整形することも考慮２)・使用している・利用率関係で、四国ではスギ62などで樹種が特別なため採材調査野帳が必要(よくわかっていない)３)・復命書の添付書類なので、CSVで出てきても印刷して添付するだろう。
タイプ４が望ましい。
・復命書一式をどう出力するのか、設計を見通して検討する。
2１)テンプレートを使用した上でデータとして出力できればよいためタイプ21,2,4 2,3,4 2 ○344 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 02収穫 a-10 収穫量総括表収穫量総括表(国有林その１)収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では確定した内容を紙に印刷して保存し、統計資料やとりまとめに利用している。
３)一旦局が入力した後に署が勝手に修正する場合があるため、ロック機能が必要である。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため・ある時点で数値を確定できるようにしたい。
・紙で確定したものを手元に持っておき、統計資料やとりまとめに利用している。
３)・一旦入力後に署が勝手に修正するケースがあるため、出力保管しているケースがある。
ロック機能が必要。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・CSVとして出力されれば確認がしやすい2１)・データで出力したいためタイプ2２)・報告のため利用しているが本来であれば報告様式と同じだと楽2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・統合できる範囲で統合してよい。
2 １)データで出力したいためタイプ2 2 2 2■ 02収穫 a-11 収穫量総括表収穫量総括表(国有林その２)収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 2 02-a-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2 2 2■ 02収穫 a-12 収穫量総括表収穫量総括表(官行造林)収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 2 02-a-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2 2 2■ 02収穫 a-13 収穫量総括表収穫量総括表(立木販売内訳)収穫量総括表(国有林・官行造林)2849 PDF 2 02-a-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2 2 2■ 02収穫 a-14 収穫量総括表収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 2 02-a-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2 2 2■ 02収穫 a-15 収穫量総括表収穫量総括表(国有林その２)(流域別機能類型別)収穫量総括表(流域別機能類型別)491 PDF 2 02-a-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)流域別以外は使用している。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2 2 2■ 02収穫 a-16 内訳表収穫量その他の内訳(資料)収穫量その他の内訳988 PDF 2 02-a-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2１)・データがCSVファイルに出力されればよい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2 2 2■ 02収穫 a-17 内訳表樹種別収穫量内訳表樹種別収穫量内訳表860 PDF 2 02-a-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・まとめてデータ出力できればよい。
２)・非定型RNEを使用しているため、使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2 2 2■ 02収穫 a-18 内訳表樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)66 PDF 202-a-1002-a-17１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
1 1１)No.a-17に統合して問題無い。
２)使用していない。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-18に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-18に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-18に統合を検討2１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討1,2 2 2■ 02収穫 a-19 内訳表施業方法・伐採方法別内訳表施業方法・伐採方法別内訳表97 PDF 2 02-a-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東局は事業統計時の数値確認に使用している。
2１)・森林管理局からのデータ項目は、現状のa(19)で考えるのでよいのではないか。
・森林管理局や本庁ではa(19)に加えて現行システムのマニュアル操作が必要になる。
２)・a(19)をOLAPからではなく個別に抽出する要望があるかもしれない。
・部長や課長の要求条件に合う項目が無ければ別途OLAPより取得する必要がある。
・現行システムではデータの抽出方法の一部がブラックボックス化していて不明瞭であるため、結局職員が自らOLAPよりデータを選択して抽出する場合が多い。
・現行システムにおいてデータが間伐や皆伐というように明確に区分されておらず、伐採方法としてどのような区分が設定されているか分からない。
・森林管理署では特殊な条件でデータを抽出する業務は発生しないと考えられるため、a(19)で十分である。
2１)タイプ2として整理して問題無い。
２)まだ使ったことがない。
問われた際に分析用として提供する可能性がある。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データで出力したいためタイプ2２)・事業統計時に数値確認のため使用する2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)あまり使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・何かで使う可能性がある2１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討2 2 2■ 02収穫 a-20 内訳表 高齢級間伐内訳人工林の齢級別間伐面積実績・高齢級間伐内訳117 PDF 2 02-a-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東局は計画課が使用している可能性があるとしている。
2１)・将来的には不要になる想定をしているが、年間で100件超の起用があることを勘案し、利用状況タイプ2での提供を考えたい。
３)・森林管理局に利用状況を確認する。
1１)北海道局としては削除して問題無いためタイプ1２)対象が無いため久しく使用していない。
2１)・タイプ2２)・データとして出力できればよいため2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)あまり使用していないが、計画課で使用している可能性がある。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・計画課のほうで使用している可能性がある1 １)使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・四国では高齢級間伐はもうないが、残しておいてよい。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・No.a-10に統合を検討1,2 2 2■ 02収穫 a-21 一覧表 樹材種別一覧表樹材種別一覧表27373 PDF 4 02-a-04AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力１)復命書と一緒に出力する需要があり、データ集計の需要も無いため、復命書と同様にタイプ４として整理する。
２)主に復命書の添付資料として使用している。
復命書とセットの帳票であるため、復命書と共に一括で出力できたら業務上便利になると思われる。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)北海道版のみを使用しており、公告に載せることもある。
３)空白についてはテンプレートにより調整する。
4１)復命書にまとめるので一緒の形式であるタイプ4２)・復命書の次につけるものであり、復命書よりも使用頻度は多い。
４)・復命書につけているものはそれぞれの帳票ではなく、まとめて出力されると良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・収穫復命書につけている。
３)・No.a-21と22は統合を検討。
計の欄が階段状になっている必要はなく、様式の変更は可能2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・署によって径級別になっているなど様式が異なる2１)データで出力してテンプレートで整形したいためタイプ2２)・印刷して利用したい・契約書に添付しているところもあり、収穫調査復命書にも添付するものであるのでタイプ４がよいが、ある程度の集計もあるのでデータも活用していることから、帳票定義体を作ってもらえるならばタイプ２でもよい。
３)利用率を表示して対外的に出せないのでない方がよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・復命書の添付資料・利用率付の方を四国は使っている。
利用率がついていないものが復命書一括印刷ででて、利用率付が必要なので、No.a-22を個別に印刷している。
４)・軽微な様式変更も可2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・テンプレートが必要2,4 2,3,4 2 ○■ 02収穫 a-22 一覧表樹材種別一覧表(利用率付)樹材種別一覧表(利用率付)1559 PDF 2 02-a-21１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-21に統合を検討する。
２)四国・近畿中国局は業務で利用率を使用している。
2 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・中部局では使っていない。
３)・No.a-21と22は統合を検討。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない３)・No.a-21に統合を検討1１)使用していないためタイプ1３)利用率は見えないほうが良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・製品材積、請負の生産事業のほうで利用率が必要なため使用している３)・No.a-21に統合を検討１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-21に統合を検討２)副産物に関する業務で残りのものを売るなどの場合に、利用率をかけた材積で売っているのであった方がよい1,2 2 2■ 02収穫 a-23 一覧表樹材種別一覧表(北海道版)樹材種別一覧表(北海道版)5726 PDF 2 02-a-21１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-21に統合を検討する。
２)北海道局では本帳票を使用しているが、全国版のa-21から明細書を除くことで対応可能としている。
2 1１)全国版に統一して問題無いためタイプ1・北海道ではその代わりに明細書を省けばよい。
２)北海道版のみを使用しており、公告に載せることもある。
３)空白についてはテンプレートにより調整する。
1 １)使用していないためタイプ1 2 １)北海道版のため省略 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■ 02収穫 a-24 一覧表 処理状況一覧表処理状況一覧表2389 PDF 3１)画面化の利点が大きいためタイプ３とする。
２)北海道局以外は確認用帳票として使用している。
復命書や小班の情報を画面上で確認できた方が業務上便利だと思われる。
2１)・年間利用件数は多い一方でOLAP出力で十分であるという意見が挙げられているため、利用状況タイプ2に分類する。
1１)使用していないためタイプ1２)使用したことが無い。
どのような帳票であるか分からない。
3１)・画面上で確認できれば良いためタイプ3・印刷の必要はない2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・日付と済が記載されている帳票3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・画面で確認できる情報・刷新上で見る人は見ていると思うが、めったに見ることはない。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・復命書からもってきているデータではないか。
それを元にどこまで処理が進んでいるかなので、署で活用できそう。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21,2,3 2,3,4 2 ○１)・a(17)樹種別収穫量内訳表は使用しており、データがCSVファイルに出力されればよい。
・a(18)はa(17)に統合可能。
１)・a(10)はデータがCSVファイルに出力されれば十分である。
・a(10)-a(15)は全て利用状況タイプ2として整理する。
１)・データがCSVファイルに出力されればよい。
２)帳票の利用状況・a(21)は集計等に用いている。
３)確認事項・a(22),a(23)は、北海道、四国にその利用状況を確認する。
345 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 02収穫 a-25 確認リスト樹高曲線データ確認リスト樹高曲線データ確認リスト76 PDF 3AB1AM070_樹高曲線データ入力１)出力としては必要無いと思われるが、データを刷新システムに入力すること自体は必要であるため、入力内容を画面上で確認できるようタイプ３として整理する。
２)全局が刷新システム外のExcel等を用いて別途樹高曲線を算定しており、本帳票は使用していない。
1１)・a(25)でデータを確認している森林管理局は少ないと考えられるため、利用状況タイプ1として整理して問題無い。
・ニーズがある場合、出力形式をCSVに変更しても業務に支障は生じないと考えている。
２)・特殊な調査をした際に使用する可能性は想定されるが、年間利用件数が76件である点に基づくと、a(25)を使用する業務はあまり無いと考えられる。
３)・年間利用件数76件の殆どが関東森林管理局による利用の回数であり、関東森林管理局に利用状況を確認する。
1１)使用していないためタイプ1２)樹高曲線を作成したときには野帳を作成するため、本帳票は使用したことが無い。
1１)使用していないためタイプ1２)・Excelで作成したものを使って、復命書に添付している。
刷新システムは使っていない。
・同じ機能のものが刷新ではすでに出されているので不要。
1１)使用していないためタイプ1２)・局では使っておらず、署でも使用していないと思う。
・樹高曲線の算定方法は決まっておりExcelで計算している。
今後もExcelで計算していく。
・刷新システムに樹高曲線用のフォーマットが入っているが、あまり使っていない。
1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)システムに取り込む前にやっている作業なのでわざわざシステムに入力しても活用しない1１)・使用していないためタイプ1２)・手書きで樹高曲線を引いて野帳に書き込むため必要ない1１)使用していないためタイプ1３)樹高曲線データの入力は必要なので、印刷物としては不要も、画面で入力し、確認できるタイプ３も検討。
1 1 1 ○■ 02収穫 a-26 確認リスト収穫予定簿確認リスト収穫予定簿確認リスト1280 PDF 2 02-a-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-01に統合を検討する。
２)九州・東北・近畿中国局では、署で入力した収穫予定簿の内容が計画と合っているかを確定前に確認するために使用している。
1１)・「収穫予定簿」a(01)と差異はあまり大きくないと見受けられるため、タイプ1で提案する。
３)・a(26)を「収穫予定簿」a(01)に統合できるかについて各森林管理局に確認する。
1１)使用していないためタイプ1２)使用したことが無い。
2１)使用しているため念のためタイプ2で残す２)・局が確定する前に署が提出するもの・予定簿を確認する・入力したものを署で確認する。
・予定簿がある限り必要。
2１)・使用していないためタイプ1３)a-01に統合する1１)・a-01に統合するためタイプ1２)・収穫予定簿の代わりに使用している、詳細はa-01参照・a-01が署で印刷できるようになれば良い。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・年に1～2度、確定前に計画と合っているかの確認に使用しており、データだと確認しやすい。
・署で入力したものを局で確定するためのチェックに利用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-01に統合を検討1１)No.a-01が全員使用できるようになれば本帳票は不要になるためタイプ1２)データの確認のみに使用している1,2 2 1■ 02収穫 a-27 確認リスト立木幹材積表確認リスト立木幹材積表確認リスト0 PDF 1１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
1１)・利用件数も踏まえ、a(27)は帳票として不要であると判断し、タイプ1とする。
２)・a(27)の情報は現行システム以外の画面で確認していた。
・森林管理局の職員にとってa(27)の画面化は好ましいと予想されるが、a(27)は数年に1度しか更新されないため次期システムに帳票として実装する必要が無いと考えている。
1１)不要である。
２)使用したことが無い。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■ 02収穫 a-28 その他 予定簿集計表予定簿集計表161 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)殆どの局が使用していないが、帳票として残す需要がある。
2 1 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していないが念のため帳票として残したい2１)データとして出力できればよいためタイプ21１)・使用していないためタイプ1２)・予定簿を別管理しているため使用していない。
2１)データで出力したいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない。
使ったことがない。
何に活用できるのかもわからない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■ 02収穫 a-29 その他 変動予定簿集計表変動予定簿集計表175 PDF 2 02-a-28１)データとして出力できればよいためタイプ2と整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)殆どの局が使用していないが、帳票として残す需要がある。
2 1 １)使用していないためタイプ1 2１)使用していないが念のためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ21１)・使用していないためタイプ1２)・別途Excelで管理しているため使用していない・予定簿を別管理しているため使用していない。
2１)データで出力したいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない1１)使用していないためタイプ1２)No.a-28があればNo.a-29は不要1,2 2 2■ 02収穫 a-30 その他収穫量(製品生産資材の内数)収穫量(製品生産資材の内数))125 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は現在使用していないが署で活用できそうであるとしている。
2 1 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)現在使用していないが署で活用できそうである2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)・使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ21１)使用していないためタイプ1２)使用したことがない1,2 2 2■ 02収穫 a-31 その他収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ収穫予定簿CSV426 CSV 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北・近畿四国局で使用しており、その他の局でも使用する可能性がある。
2 2１)タイプ2として整理してほしい。
２)使用するかもしれない。
2１)現在使用していないが活用できそうなのでタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2 2 2■ 02収穫 a-32 その他非定型ＲＮＥ－収穫予定簿非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAP 202-a-0102-a-31１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-01またはa-31に統合を検討する。
２)東北局が使用している。
2 1１)不要である。
２)OLAPは使用していない。
2 １)現状のOLAPを維持するためタイプ2 2１)・a-01に統合するためタイプ1２)・予定簿は別途出力している。
1１)・a-31に統合するためタイプ1２)・利用していない2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.a-01に統合を検討1,2 2 1■ 02収穫 a-33 その他非定型ＲＮＥ－立木払出実績非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAP 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)九州・中部・東北局が使用している。
３)関東局では本帳票の項目を立木販売No.b-20非定型RNE-立木販売実績に揃える需要がある。
2 1１)不要である。
２)OLAPは使用していない。
2１)現状のOLAPを維持するためタイプ2２)よく使う。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2１)・データで出力したいためタイプ2２)・利用可能性あり４)・立木販売No.b-20非定型RNE-立木販売実績と同じ項目にしてほしい2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■ 02収穫 a-34 その他非定型ＲＮＥ－収穫財産連携非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局では分収林の関係で会計検査がある場合に、財産積み上げ根拠を問われた際に使用する可能性がある。
近畿中国局では財産の価格改定の際等に使用している。
九州・関東局は保全課が活用している可能性がある。
2 1１)不要である。
２)OLAPは使用していない。
2１)現状のOLAPを維持するためタイプ2２)保全課か計画課で使う可能性がある(資源活用課では使わない。)1１)使用していないためタイプ1２)財産管理で使用している可能性があるが、特に使用しないと思う。
1１)・使用していないためタイプ1２)・保全課が使用している可能性があるが、他の情報で足りるためいらないと思われる1,2 １)使用していないためタイプ1 2１)・データで出力したいためタイプ2２)・保全課としては使っていないが、分収林の関係で会計検査がある場合に、財産積み上げ根拠を問われた際に使うだろう。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・財産決算の価格改定のために使用している・会計検査院に報告している・現状の様式で特に使いにくくはない1,2 2 1■ 03造林 01 予定簿 造林事業予定簿造林事業予定簿3019PDF/CSV 4AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020 造１)印刷するためタイプ4として整理する。
２)関東局は画面で確認できれば良いためタイプ3としているが、それ以外の多くの局では綺麗に印刷する需要がある。
３)レイアウトは変更しても問題無い3,4１)・№01の様式が変わるのは好ましくない。
現在の№01の様式は通知により定められており、使用し慣れているため様式は変更したくない。
・事業量と面積の2段書きが横並びになることについて特段は影響ないと思料、そのような変更は検討可能。
２)・№01と予定総括表は頻繁に使用する帳票ではないが、それらの記載事項は予算が承認されて実行する予定となっている事業であり、計画段階の根拠になるため必要。
・現行システムにおける№01は過去の時点のデータが保存されず、データが上書きされてしまうため、印刷により各時点でのデータを保存している。
3,4１)タイプ3,4として整理して問題無い。
２)紙に印刷して管理している。
３)レイアウト変更も可能。
集計や記載する小班数の観点から複数段書きになっている項目を横一列に並べた方が望ましい。
3１) 画面で確認できればよ (集計には利用しない)ためタイプ3(簡易的な画面のためタイプ４まではいらないと思われる)２)・予定・実行総括表の内訳の確認作業(間違いがないか)に使用している。
・予定簿は予定の計画には活用している。
・頻繁に使うことはない。
・予定総括表の内訳として確認するものなので、きちんと入力されているかの確認に利用する帳票。
・備考欄に何か入れることはあまりない。
・予定簿は年度初めに実施する指導をしているが実態は 前年度末(3月)に事業計画を示すので、それを基に署で作成可能。
・予実が管理できれば、システムでもシステム外でもよい。
４)・項目の変更については他局で要望があればそれに従ってよい。
・様式の変更はよい。
4１)・簿冊で管理する必要があるためタイプ4２)・予定簿ができた段階で局で確認したあと、署で契約決裁を行う。
３)・決裁に使用しているため、かっちりとした形で出力して欲しい。
レイアウトの変更は構わない。
3,4１)画面で確認できれば良いためタイプ3３)三段書きになっている部分を崩すことは問題ない・シカ対策など入力できない作業種がある。
4１)・印刷の必要があるためタイプ4・簡易的な画面であるためコスト的には限りなく３に近い２)・集計に利用はしない・印刷して保管していたが決まりとかではなく確認のために行っていた・実行簿を作成するための予定簿になっているが、予実管理が正しく行えれば予定を立てることは無駄ではない・出力して印刷して保管している。
紙保管が通知等で決まっているものではなくたまに照会物がきたときにチェックする程度である。
３)レイアウト変更は全く問題ない。
4１)・きれいに印刷したいためタイプ4２)・様式の変更は問題ない３)・金額が入っていない3,4１)タイプ3,4として整理して問題無い２)・実行に合わせて予定簿を調整しているため時点データを確定できない点については気にしていない。
予定簿の入力項目が実行簿の入力の制限となるようなところはない。
・会計検査の際に提出はしていないが、予定簿を準備しておくよう指示している。
３)様式を変更しても問題無い。
2段書きが横書きあってもよい。
3,4 3,4 4１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
１)・帳票a(28)-a(34)は全てデータをCSVファイルに出力する方針にて、タイプ２として整理したいと考えている。
346 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 03造林 02 予定簿造林事業予定簿(下刈用)造林事業予定簿(下刈用)3PDF/CSV 1AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020 造１)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
1 1１)No.1造林事業予定簿でソートをかけてデータを出力できれば十分であるため、No.1に統合して問題無い。
２)下刈用予定簿を使用したことは無く存在を知らなかった。
1１)使用していないためタイプ1２)・利用していない。
1１)使用していないためタイプ1２)局でも書でもこれで管理しているということではないと思うので削除でよい。
1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1３)予定簿があればいい。
予定段階ではここまで必要がない。
1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■ 03造林 03 予定簿造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)5PDF/CSV 1AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020 造１)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
1 1１)No.1の予定簿でソートをかけてデータを出力できれば十分であるため、No.1に統合して問題無い。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■ 03造林 04 予定簿予定簿薬剤等一覧表予定簿薬剤等一覧表8 PDF 1AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020 造１)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
1 1１)No.1の予定簿で薬剤の入力欄を設定し(現状では備考欄に入力している)、ソートをかけてデータを出力できれば十分であるため、No.1に統合して問題無い。
1１)使用していないためタイプ1２)過去に見たことはあるが使用したことはない。
つるきりでも薬剤は使わなくなったので今は使ってないと考えられる。
シカの忌避剤等は別途整理されている。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■ 03造林 05 予定簿予定簿樹種別再掲表予定簿樹種別再掲表3 PDF 1AB2AM020_造林予定簿情報入力(100北海道)AB2AM020_造林予定簿情報入力(200東北)AB2AM020_造林予定簿情報入力(300関東)AB2AM020 造１)01に同じデータが含まれるため本帳票はタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
1 1１)No.1の予定簿でソートをかけてデータを出力できれば十分であるため、No.1に統合して問題無い。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1３)・予定ではいらない1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1１)・№02～05は不要である。
347 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票03造林 06 予定簿非定型ＲＮＥ－造林予定簿該当なし OLAP 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)北海道・中部局が使用している。
東北局は造林事業の予定を刷新システム外のExcelで別途管理している。
３)追加したい項目があれば設計段階以降に検討する。
1,2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
３)・CSVの予定簿に追加したい項目があれば設計段階以降に検討する。
・No.6,7は同一の帳票である可能性が高い。
1 １)使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)・このRNEが一番よく使う。
実行簿との確認や、集計等で使用。
３)RNEの検索条件は、年度と局条件のみいれて、パソコン上でフィルタをかけて使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない３)・No.07に統合を検討・項目を網羅する形に増やす1１)使用していないためタイプ1２)・予定簿では、造林事業としてはあまり活用していない。
途中で変わるので、活用できていない。
・造林の予定はExcelシートで管理している。
本来予定簿であると思うが、予定情報という形でExcelで管理。
・実行簿を作るための前段階処理として、予定簿入力が必要だがシステム上は業務として意味をなしていない。
予算編成が予定簿を作るよりも先に発生するので、Excelの予定情報で管理しないと間に合わない。
・予定総括表も実際には後付けでExcel手打ちしているので、実態に合うのようになればありがたい。
1１)・使用していないためタイプ1３)・予定簿は使わない・つかっていない。
何年前から刷新の予定簿を出したところ、予定簿ではないと連絡が来た。
手持ちの予定簿を出したらOKがでた。
手持ちは金額が入っている。
予算要求の金額を入力している。
予算が２月くらいに決まって、公表が４月。
予算が満額が来るか分からずに、発注を先行することもあるので。
きれいな予定簿を作ることができない。
予算の折り方は年度によっても違う。
繰り越しなのか、当年度なのかという問題もでてくる。
帳票を作る前に発注事務が始まるので、本当の予定と確定した情報が入り混じっている。
どの段階で予定とするのかが、判断がむつかしい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■ 03造林 07 予定簿造林予定簿(ＯＬＡＰ)造林予定簿OLAP 2 03-06１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、06に統合を検討する。
２)北海道・関東局は使用している。
項目は06と重複している。
３)追加したい項目があれば設計段階以降に検討する1,2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
３)・CSVの予定簿に追加したい項目があれば設計段階以降に検討する。
・No.6,7は同一の帳票である可能性が高い。
1 １)使用していないためタイプ1 2１)No.06に統合するためタイプ1３)No.06非定型ＲＮＥ－造林予定簿の内容と被っている2１)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している・OLAPの項目で業務に必要な情報は足りている1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.06に統合を検討1,2 2 1■ 03造林 08 予定簿施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)2 PDF 1１)本庁・全局で不要であるためタイプ１として整理する。
２)本庁・全局で使用していない。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1１)使用していないためタイプ1２)実行簿のCSVデータがあれば不要。
2１)使用していないためタイプ1２)・造林事業予定簿で足りるため使用していない。
３)・造林事業予定簿のRNEで代替できるので、削除でよい。
1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)・情報としては使えるかもしれないが予定簿のため使用していない・予定を使うことがあまりない。
予定情報があれば、問題ない。
・治山事業費の森林施業はあるが、この表は使っていない。
1１)・使用していないためタイプ1３)・何年前から刷新の予定簿を出したところ、予定簿ではないと連絡が来た。
手持ちで管理している予定簿を出したらOKがでたためシステムのほうは使用していない。
・手持ちは金額が入っている。
予算要求の金額を入力している。
・予算が２月くらいに決まって、公表が４月。
予算が満額が来るか分からずに、発注を先行することもあるので。
きれいな予定簿を作ることができない。
予算の折り方は年度によっても違う。
繰り越しなのか、当年度なのか分からないという問題もでてくる。
４)・帳票を作る前に発注事務が始まるので、本当の予定と確定した情報が入り混じっている。
どの段階で予定とするのかが、判断が難しい。
1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■ 03造林 09 予定簿施業方法別事業量内訳表(居住環境)施業方法別事業量内訳表(居住環境)0 PDF 1１)本庁・全局で不要であるためタイプ１として整理する。
２)本庁・全局で使用していない。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)居住は使用していない。
1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため使用していない1 1 1■ 03造林 10 予定簿作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」1 PDF 1１)本庁・全局で不要であるためタイプ１として整理する。
２)本庁・全局で使用していない。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 2１)使用していないためタイプ1２)・造林事業予定簿のRNEで代替できるので、使用していない。
1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1３)・使用していないが活用は出来そう署が入力しないと確認できない上に入力期限も緩いため、今は別で取り纏めている1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■ 03造林 11 予定簿保安林内等における松くい虫防除表(付表)保安林内等における松くい虫防除表(付表)0 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州・東北以外の局において主に保全課が利用している。
３)事業量・実行面積の単位がhaや㎥や本など入り乱れているため整理が必要である。
2１)・PDF形式で出力される必要は無く、ExcelやCSV等の形式で問題無い。
(本当は使いたい？ので２で)2１)本庁での提案を維持する。
２)北海道局に松くいが無いため使用したことが無い。
実行総括等で松くいに関する報告はしていると思われるが、北海道局は実績なしとしている。
1１)使用していないためタイプ1２)事業自体は保全課が実施している。
2１)・データで出力したいためタイプ2２)・保全課でシステムに入力して、印刷して予定簿に綴っている。
３)・データで出力されれば問題ない。
・この予算が執行されるのは、３年に１回程度であり、そのために利用回数が少ないのではないか。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行簿の内容を合計した量を区分ごとに表示している帳票３)・松くいは事業量・実行面積の単位がhaや㎥や本など入り乱れているため整理が必要(保全課)1１)使用していないためタイプ1２)保全課が担当している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・元々整備課にあった帳票だが、松くいのみ保全課に移動してきた・予定総括関連帳票として使用している３)レイアウトは変更しても問題無い1,2 2 2■ 03造林 12 実行簿 造林事業実行簿造林事業実行簿3916PDF/CSV 4１)印刷するためタイプ4とする。
２)全局で印刷して管理している。
四国局は本帳票とは別に刷新システム外のExcelでも管理している。
3,4１)・№12の各時点におけるデータ入力状況を保存するために印刷していた。
データをロックする機能があれば印刷して保存する必要は生じない。
3,4１)No.1造林事業予定簿と同様にタイプ3,4として整理して問題無い。
3,4１)・時点のデータを確認できれば良いが、実行総括表と一緒に紙に出力して残しておきたい風潮もあるためタイプ3か4・まだ、デジタル化の過渡期なので紙の要望強く画面だけというところまで判断できない。
→各局の様子見で判断(３，４)２)・実行総括表とセットで簿冊として保存している。
4１)簿冊で管理する必要があるためタイプ4２)・予定簿と基本的に同じ使い方であるが、実行簿のほうが事業統計書にもつながるため重要・予定簿にない基盤の実行が発生した場合、実行簿を直接打つことができないため、予定簿を修正して、実行簿を入力する流れとなっている。
４)予定簿と実行簿の有り方をどうするか検討が必要。
・確定後にデータを署等が勝手に変更できないようにする必要がある(ロック機能)3,4１)印刷する必要があるためタイプ3,4３)３段書きの解消などレイアウトの調整可3,4１)印刷して利用したいためタイプ3,4２)・使用している・数年前の情報を確認するときに使用しており、印刷して情報(小班を分割した情報)を書き足したりしているため紙のほうが管理しやすい３)・小班を分割、合体などの履歴の経緯などがメモできると便利。
・様式変更は問題ない。
4１)・印刷するためタイプ4２)・局も署も利用している３)・刷新と手持ちのExcelの両方を管理している。
3,4 １)印刷する必要があるためタイプ3,4 3,4 3,4 4■ 03造林 13 実行簿造林事業実行簿(下刈用)造林事業実行簿(下刈用)19PDF/CSV 1１)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
1 1 １)No.12に統合して問題無い。
1１)使用していないためタイプ1２)・実行総括表に必要なデータがCSVで出力できていればよい。
2１)使用していないためタイプ1３)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿で分析できるため不要1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)・実行簿でも使っていない(使い方が分からない。)・植え付け時期の管理もExcelで管理していて、最後に実行簿に併せる。
苗木やの情報などもExcel表に入っているが、システム内には入れていない。
システム内に記入するのであれば備考欄しかない。
Excel様式には、苗木の種類等の細かいものが入っているが、刷新にはないので、Excelのデータが正となる。
このため、刷新には取りまとまった後にデータ入力している。
1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使用していいない３)No.12造林事業実行簿がCSVで出力できれば必要に応じて集計できるため、本帳票は必要ない1 1 1■ 03造林 14 実行簿実行簿薬剤等一覧表実行簿薬剤等一覧表11 PDF 1１)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)九州以外の局で使用しておらず、九州局もまた使用しているが実行簿自体に値があればよいとしている。
1 1 １)No.12に統合して問題無い。
1１)使用しているが実行簿自体に値があればよいためタイプ1２)・実行総括表に必要なデータがCSVで出力できていればよい。
・14薬剤はデータでほしい。
→実行簿に薬剤の欄追加すればよいのでは？→それであればよい。
2１)使用していないためタイプ1３)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿で分析できるため不要1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使用していいない３)No.12造林事業実行簿がCSVで出力できれば必要に応じて集計できるため、本帳票は必要ない1 1 1■ 03造林 15 実行簿 実行簿保育表実行簿保育表15 PDF 1１)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
1 1 １)No.12に統合して問題無い。
1１)使用していないためタイプ1２)・実行総括表に必要なデータがCSVで出力できていればよい。
2１)使用していないためタイプ1３)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿で分析できるため不要1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)施業方法の単複は必要な情報ではない1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使用していいない３)No.12造林事業実行簿がCSVで出力できれば必要に応じて集計できるため、本帳票は必要ない1 1 1１)・№13～16は造林予定簿と同様に不要である。
１)・№08～10は不要である。
特に№09については、現在、居住環境事業費(予算)が無いため不要である。
１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・使用しているか。
していないなら１。
348 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 03造林 16 実行簿実行簿樹種別再掲表実行簿樹種別再掲表49 PDF 1１)12に同じ情報が含まれるためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
1 1 １)No.12に統合して問題無い。
1１)使用していないためタイプ1２)・実行総括表に必要なデータがCSVで出力できていればよい。
・16も起番ごとわかればよい。
2１)使用していないためタイプ1３)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿で分析できるため不要1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)署で小班ごとに苗木をどこから取得したかなどの情報をExcelにまとめて実行簿に活用している手元にもっと詳細なデータをまとめたExcelがあるため使用していない(システムに情報が入っていない)1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使用していいない３)No.12造林事業実行簿がCSVで出力できれば必要に応じて集計できるため、本帳票は必要ない1 1 1■ 03造林 17 実行簿非定型ＲＮＥ－造林実行簿造林実行簿OLAP 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)全局で使用している。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)使用しているか。
していないなら１。
2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)必要ということでよい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)・データで出力したいためタイプ2２)・CSVで利用している2１)データで出力したいためタイプ2２)・使用している・実行簿で最後に合っているか、数字でフィルタかけてチェックをするなどで使っている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・必要としている。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・頻繁に使用している・樹種別面積・本数の集計や植栽面積等を算出するためにも使用する・植栽密度や花粉症等について本庁や局の幹部から報告を求められる時がある2 2 2■ 03造林 18 実行簿 未実行記番一覧表未実行記番一覧表229 PDF 2 03-17１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道・中部局ではどの記番の実行簿が登録されていないかを確認するために使用している。
1,2１)・本庁では使用しておらず、他の形式で代替可能であるため、システム外で対応するか、CSV出力できればよい。
３)・北海道森林管理局や東北森林管理局等では使用しているとの記録があるため、出力をCSVで維持するか確認。
2１)データを加工できた方が望ましいためタイプ2として整理したい。
２)どの記番の実行簿が登録されていないかを確認するために使用している。
印刷して保管する必要は無い。
４)現状では同じ表が2つ横に並んでいるが、同じ列にして問題無い。
3の場合もレイアウト変更可能(左右２つ同じ表ではなく縦にして1表など)1１)使用していないためタイプ1２)アナログの時代で使用していたものの残りで現在使用していない2１)データで出力したいためタイプ2２)・使用している３)実行簿の中に、起番毎に、未実行というステータス情報があり、この情報を確認するために必要。
1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿があればフィルターかけて取得できる情報1１)・他で出力できるデータのためタイプ1３)・繰り越しが決まった時点で未実行になる・あえて未実行だけ引っ張ってくることはない。
・未実行：繰越すときなどにステータスを入れる、不実行：本当にもうやらないとき。
・実行簿のデータをで未実行で抽出可能である。
1１)使用していないためタイプ1２)使用した記憶がない、何に使用するのか分からない1,2 2 1■ 03造林 19 実行簿施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」施業方法別･作業種別内訳｢環境保全｣｢居住｣9 PDF 1１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
1１)・現在、居住環境事業費(予算)が無いため不要である。
1１)削除して問題無い。
２)見たことが無い。
1１)使用していないためタイプ1２)居住環境事業費が無いため不要でよい。
1１)使用していないためタイプ1２)居住環境事業費が無いため使用していない1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)No.17非定型ＲＮＥ－造林実行簿があればフィルターかけて取得できる情報1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■ 03造林 20 実行簿保安林内における松くい虫防除表(付表)保安林内における松くい虫防除(付表)340 PDF 2１)No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同様の整理にしたいためタイプ2とする。
２)実行総括の付表として使用している。
保全課が担当している。
2 2１)・No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同様に整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)保全課が利用している2１)データで出力したいためタイプ2２)保全課側でシステムに入力して使用しており、印刷して実行簿に綴っている2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同様３)・(保全課)単位の表記がそれぞれ違うので合わせて欲しい。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・データ集計などには使用していない・実行総括の付表として使用している・保全課が担当している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・元々整備課にあった帳票だが、松くいに関する帳票のみ管轄が保全課に移動してきた・実行総括関連帳票として使用している３)レイアウトは変更しても問題無い2,3 2,3,4 2 ○■ 03造林 21 実行簿保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)保安林内等における松くい虫防除6 PDF 2 03-20１)No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同じ整理にしたいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)実行総括の付表として使用している。
保全課が担当している。
2 2１)・No.11保安林内等における松くい虫防除表(付表)と同様に整理して問題無い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・20に統合を検討2１)データで出力したいためタイプ2２)保全課側でシステムに入力して使用しており、印刷して実行簿に綴っている2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない３)№・20に統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・20に統合を検討1１)・局としては使用していないためタイプ1・本庁に利用状況を確認して判断してほしい２)保全課としては流域別・機能類型別に集計することは無いが、造林(本庁)で流域別・機能類型別に集計することはある模様３)本庁で本表が必要か確認。
1,2 2 2■ 03造林 22 予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表森林環境保全整備事業予定総括表55 PDF 2１)唯一タイプ４としている中部局も他局に従うとしているため、他局が希望するタイプ２として整理する。
２)九州・中部以外の局は、本帳票では繰り越し分と当年度分が合わせて出力されて使いにくいため、刷新システム外のExcelで別途管理している。
３)不要な項目が含まれるため調整が必要である。
2 2１)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・出力はしているが何かに使用していることはない。
実行総括表との突合に利用しているだけ。
・規程で予定総括がなくなれば不要。
4１)現在の利用状況に合わせてタイプ4がいいが、他局がタイプ2がいいならそれに従う２)・会計検査の証拠資料として使用。
常に提出することはなく、求められたら提出。
事業統計には使用していない。
2?１)・タイプ２２)・本庁に提出する際に繰り越しと当年度を分けているが帳票が統合されて出力されるためExcelで別途対応している３)・もし仮に本庁で情報を確認できたとしても調整課で取り纏めて局から本庁に提出する必要がある1１)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・繰り越しと当年度がわかれていないため、別途Excelで作成している2１)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかるため、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・本年度／繰越の事業の分割が本表では区分できない。
・あまり見ていない項目もある1,2,4 2,3,4 2 ○■ 03造林 23 予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表森林居住環境整備事業予定総括表2 PDF 1１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)使用していない。
2 2１)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・居住環境に関する事業が無いため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)居住環境に関する事業が無いため使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・居住環境に関する事業が無いため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)居住環境に関する業務が無いため使用していない1,2 2 1■ 03造林 24 予定総括表治山事業(森林整備)予定総括表治山(森林整備)事業予定総括表9 PDF 2 ○１)データとして出力した方が業務上便利になると考えられるためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
本庁に提出する際のExcel形式が変わる可能性もあるため、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用の方が活用しやすいと推察される。
2 2１)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ23,4１)印刷したいためタイプ3,4２)・会計検査の資料として求められた際に提出、証拠書類で使われている。
事業統計には使用していない。
1,2１)・使用していないためタイプ1・CSVであれば良い1１)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある1,2,3,4 2,3,4 2 ○１)・「予定簿」に分類されている「保安林内等における松くい虫防除表(付表)」と同様に整理して問題無い。
349 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 03造林 25 予定総括表造林事業予定総括表(業務庁費)造林事業予定総括表(業務庁費)8 PDF 2 ○１)唯一タイプ４としている中部局も他局に従うとしており、データとして出力した方が業務上便利になると考えられるためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
本庁に提出する際のExcel形式が変わる可能性もあるため、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用の方が活用しやすいと推察される。
2 2１)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ24１)現在の利用状況に合わせてタイプ4がいいが、他局がタイプ2がいいならそれに従う２)・会計検査の証拠資料として刷新からPDF出力した予定総括表(22~29)を使用している・証拠資料であり変更できることはよくないためPDFで出力している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・(保全課)使用している1１)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある1,2,4 2,3,4 2 ○■ 03造林 26 予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表森林災害復旧造林事業予定総括表0 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
2 2１)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ21１)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある1,2 2 2■ 03造林 27 予定総括表官行造林事業予定総括表官行造林事業予定総括表3 PDF 2 ○１)唯一タイプ４としている中部局も他局に従うとしており、データとして出力した方が業務上便利になると考えられるためタイプ２として整理する。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
本庁に提出する際のExcel形式が変わる可能性もあるため、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用の方が活用しやすいと推察される。
2 2１)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ24１)現在の利用状況に合わせてタイプ4がいいが、他局がタイプ2がいいならそれに従う２)会計検査の証拠資料として刷新からPDF出力した予定総括表(22~29)を使用している証拠資料であり変更できることはよくないためPDFで出力している2１)・データとして出力できればよいためタイプ21１)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある1,2,4 2,3,4 2 ○■ 03造林 28 予定総括表森林保全管理事業予定総括表森林保全管理事業予定総括表9 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北・近畿中国局では刷新システム外のExcelを使用している。
2 2１)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)昔は出力していたがいまは使用していない、またシステム外で同様の帳票を作成していない1 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・署では使用している可能性がある・予定簿実行簿に情報として入力しているためデータは取ることが可能(山火事対策はない可能性がある)３)31～37までの間で、流域別は不要なるも、流域別の表現もできるようデータを出力する。
1１)使用していないためタイプ1２)・Excelで管理しているためシステムは利用していない・本庁から予定総括表作成依頼がきた時点でExcelで作成している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)使用する可能性があるためタイプ2２)・予定自体を本来入力すべき時期に入力していないためあまり使用していない・本庁に出す様式としては本帳票を使用せず、バックデータ等から出力した生データを集計した独自のExcelを提出している・小班と記番ごとに予定を入力する必要があり、細かすぎるため使用しづらいし、時間がかかる、予定総括表を提出するまでに予定簿を入力するのが困難。
・繰越物件は特に間に合わない。
・Excelを予定簿に取込機能もある(なのでExcelでまずは予定が作成されている)・局の指示数量に応じて署が予定簿を作成する。
３)・あまり見ていない項目もある1,2 2 2■ 03造林 29 予定総括表育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」0 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)東北局では面積調整簿で取得できるデータのため使用していない。
2 2１)タイプ2として提案する。
２)・予定総括表は刷新から出力しておらず、管理課から出ているExcel表を使用している。
・予定簿の内容が3月時点で確定しない場合は無い。
・予定総括表と実行総括表の内容が一致しなくても特に問題は無い。
４)・予定総括表がシステムに入力されるように予定実行に関する業務を改善する必要がある。
・存置型と活用型を出力できるようにしてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)調整簿で取得できるデータのため使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・29は使ったことがない。
最近は天然下種更新はない。
2１)使用する可能性があるためタイプ2２)あまり使用したことがない1,2 2 1■ 03造林 30 実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表2461 PDF 2１)データでの利用が多く、印刷して利用することが少ないためタイプ2とする。
２)主に照会や経費等の数値が合っているかを確認するために使用している。
本帳票は当年度と前年度が統合されて出力されるが、事業統計としては別々で利用したいため、中部局は別途システム外のExcelで作業している。
21)・様式やデータを勝手に変更できないよう、PDF形式が望ましい。
・PDFだと、合計当年度繰り越しの経費や事業量のデータと分割して集計できないため、PDF以外の形式で出力できるためタイプ2としたい。
２)・実行総括表は頻繁に利用する。
・現行システムより印刷されるのは合計のみである一方、管理課調整班に提出している実行総括表は合計、当年度、繰越に分かれており、その分割作業に労力を要している。
・№30がPDF形式の場合は合計／当年度／繰越の経費や事業量のデータを分割できないため、帳票定義体のみを事前に作成し、PDF以外の形式で出力して合計／当年度／繰越ごとに把握できる方が業務上便利になる。
2 １)タイプ2として整理して問題無い。
2,3１)データの整合性がとれればタイプ2でもよいが、それが難しいのであればタイプ3が好ましい２)・数字の確認のために利用している。
・２の方がよいが、数値の加工ができるようになると、決算チェックで整合させるのに苦労している(数字を変える人がいる。)ので、PDFでの出力が望ましい。
・チェック機能が働く仕組みになっていれば２でもよい。
2,4１)タイプ2,4にする２)・当年度と前年度のデータが統合されて出てくるが、事業統計に報告するには別のデータとして入力するため、別途Excelで当年度を切り出して、新植などの情報を加えて作業している。
３)次年度の予算要求資料の基礎資料であるため、数字の間違いはなくしたいため、４が必要。
2１)データで出力したいためタイプ2２)利用頻度高い。
繰越分と当年分が合計されている。
2,3２)照会や経費が合っているかの確認のために使用している普段集計などには使用していないが、事業評価で情報を取得することがあった2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・過去の実行総括表を使用することもある・経理の経費明細の入力画面で入力したものを活用して実行総括表を作成している。
３)・保育間伐が存置型と活用型が分かれている。
除伐と除伐2類等、分かれて表示されるべき情報が分かれていないため様式を修正してほしい。
当年度／繰越を分けて出力できるよう検討。
2,3,4 2,3,4 2 ○１)・№22～№29の帳票はExcel形式で使用しており、帳票としては使用していない。
・「造林事業予定簿」の内容が３月時点で確定しない場合が多いため、機能を実装しても結局使用されないという状況になりかねない。
現状の予定総括表作成業務に特に支障ないため、実装の必要は無いと考えている。
2)・予定総括表と実行総括表の差分をシステムで確認できると便利だが、現状は別途excelファイルで確認できている。
350 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 03造林 31 実行総括表森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)227 PDF 2 03-30１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
1,2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
1,2１)フィルターなどで絞り込めればよいため30に統合する、タイプ1２)・使用していない・流域別は計画編成で使っている可能性があるので、データで出力した方がよい。
森林整備課では使わない。
・帳票の様式が同じであれば統合して構わない。
今ある項目でデータ取得できるようになればよい。
1１)使用していないためタイプ1２)・署単位でしか印刷していない。
流域別は業務では使用していない。
３)・流域別の情報が必要な場合は、No.40非定型RNE-造林実行総括で対応すればよい。
1１)・使用していないためタイプ1２)・流域別機能類型別は不要2,3１)・データとして出力できればよいためタイプ2・№30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討1,2,3 2,3,4 2 ○■ 03造林 32 実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表735 PDF 2 03-30１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22.4１)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)実行総括表の付属資料として使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22,3１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討2,3,4 2,3,4 2 ○■ 03造林 33 実行総括表治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)治山(森林整備)事業実行総括表96 PDF 203-3003-32１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
1,2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
1,2１)フィルターなどで絞り込めればよいため32に統合する、タイプ1２)・使用していない・流域別は計画編成で使っている可能性があるので、データで出力した方がよい。
森林整備課では使わない。
・帳票の様式が同じであれば統合して構わない。
今ある項目でデータ取得できるようになればよい。
１)使用していないためタイプ1２)・署単位でしか印刷していない。
流域別は業務では使用していない。
３)・流域別の情報が必要な場合は、No.40非定型RNE-造林実行総括で対応すればよい。
1１)使用していないためタイプ1２)流域別機能類型別は不要2,3１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討1,2,3 2,3,4 2 ○■ 03造林 34 実行総括表造林事業実行総括表(業務庁費)造林事業実行総括表(業務庁費)548 PDF 2 03-30１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22.4１)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)・実行総括表の付属資料として使用している・34は紙で実行総括表に添付している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22,3１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討2,3,4 2,3,4 2 ○■ 03造林 35 実行総括表造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)造林事業実行総括表24 PDF 203-3003-34１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
1,2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
1,2１)フィルターなどで絞り込めればよいため34に統合する、タイプ1２)・使用していない・流域別は計画編成で使っている可能性があるので、データで出力した方がよい。
森林整備課では使わない。
・帳票の様式が同じであれば統合して構わない。
今ある項目でデータ取得できるようになればよい。
1１)使用していないためタイプ1２)・署単位でしか印刷していない。
流域別は業務では使用していない。
３)・流域別の情報が必要な場合は、No.40非定型RNE-造林実行総括で対応すればよい。
1１)使用していないためタイプ1２)流域別機能類型別は不要2,3１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討1,2,3 2,3,4 2 ○■ 03造林 36 実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表157 PDF 2 03-30１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
北海道局では森林災害の事例が無いため使用していないが、事例が発生して予算が下りた場合に使用するため帳票としての維持を希望する。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)森林災害は事例が無いだけで予算が下りれば残してほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22.4１)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)実行総括表の付属資料として使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22,3１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討2,3,4 2,3,4 2 ○１)・利用件数の少ない№31、33、35、37は不要である。
・№39は事業がある森林管理署しか使用していないなど、各帳票の利用状況に差があるため、全て不要であるとは言い切れない。
したがって、年間利用件数が101回以上の帳票については削除しない方針が良いと考えており、集計でできるようCSV形式のタイプ2としたい。
３)・「実行総括表」に分類されている帳票のうち、流域別・機能類型別の実行総括表を森林管理局や森林管理署で出力することはあるのか。
(あれば流域別・機能別で集計できるよう２に、なければ１に)351 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 03造林 37 実行総括表森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)6 PDF 203-3003-36１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
北海道局では森林災害の事例が無いため使用していないが、事例が発生して予算が下りた場合に使用するため帳票としての維持を希望する。
1,2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)森林災害は事例が無いだけで予算が下りれば残してほしい。
1,2１)フィルターなどで絞り込めればよいため36に統合する、タイプ1２)・使用していない・流域別は計画編成で使っている可能性があるので、データで出力した方がよい。
森林整備課では使わない。
・帳票の様式が同じであれば統合して構わない。
今ある項目でデータ取得できるようになればよい。
１)使用していないためタイプ1２)・署単位でしか印刷していない。
流域別は業務では使用していない。
３)・流域別の情報が必要な場合は、No.40非定型RNE-造林実行総括で対応すればよい。
1１)使用していないためタイプ1２)流域別機能類型別は不要2,3１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討1,2,3 2,3,4 2 ○■ 03造林 38 実行総括表官行造林事業実行総括表官行造林事業実行総括表276 PDF 2 03-30１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22.4１)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)実行総括表の付属資料として使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22,3１)・データとして出力できればよいためタイプ2・№30に統合を検討・№31から39まで：統合してニーズに応じて出し方を変えられるのがよい２)・様式はこだわらないが、このデータはとてもよく使う。
照会やお金の管理に使う。
・右のお金の合計欄で、最後に負担行為明細と併せるなどする。
・画面で確認できればいい。
・データを取り出して加工はしないので、確認ができればいいが、ごくたまに、数値を転記することがあるので、PDFだと手間。
３)・様式のバリエーションは、統合して問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.30に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)機能類型別は使用しないが、流域別は事業評価の際に使用している３)・No.40非定型RNE-造林実行総括に統合を検討2,3,4 2,3,4 2 ○■ 03造林 39 実行総括表 保安林等防火対策保安林等防火対策300 PDF 2 03-30１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部・東北局は実行総括表の付属資料として印刷した上で使用しているが、実行総括表の付表である帳票としてタイプを揃えた方が業務上使いやすいと考えられる。
２)全局で使用していない。
東北局ではPDF形式の実行総括表類を統合し、ニーズに応じて自由に出力できる運用を希望している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22.4１)データとしても使用したいが、現在実行総括表の付属資料として印刷しているためタイプ2,4２)実行総括表の付属資料として使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ23１)・印刷して使用している簡易な画面のためタイプ3２)・実行総括表の付表としてそのまま印刷して使用している・保安林防火は保全課2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・共通費：署で購入した物品等の費用、防火線・山火事対策の区別は特に求められていない2,3,4 2,3,4 2 ○■ 03造林 40 実行総括表非定型ＲＮＥ－造林実行総括造林実行総括OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は使用していないが、それ以外の局は概ね使用している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使ったことはない。
２でよい。
使う人と使わない人がいる。
2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している３)No.40と41は統合を検討2 １)・データで出力したいためタイプ2 1２)元のデータがあればわざわざこちらを使用することはない2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■ 03造林 41 実行総括表非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)造林実行総括(保全管理)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
40と41は予算が異なるのみであるため予算を選択できるようにすれば40に統合して問題無い。
２)東北局は該当する事業が無いため使用していないが、それ以外の局は概ね使用している。
2 1１)No.40とNo.41は予算が異なるのみであり、予算を選択して表示できるのであればNo.40に統合して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない３)No.40と41は統合を検討2 １)・データで出力したいためタイプ2 1１)使用していないためタイプ1２)事業がないため使用していない、今後も使用はされないと思われる2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■ 03造林 42 実行総括表施業方法別事業量内訳表施業方法別事業量内訳表(森林居住環境費)141 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ２とする。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
東北局は通常の業務では施業方法別のデータを集計したことがないが、事業評価において施業方法別のデータを集計したことがある。
３)署別に施業方法別事業量を確認する需要が東北局にある。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
1１)使用していないためタイプ1２)・実行総括表の付表として出力しているだけ・実行総括表でこの付表が必要なければ要らない。
・業務では利用していない。
内訳をみてチェックすることはない。
チェックは実行簿で実施。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21１)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない2１)データで出力したいためタイプ2２)・通常の業務で施業方法別に集計したことがないが、事業評価でデータ集計したことがある。
・項目が同じであれば統合可能。
流域別計画区別は使うので必要。
署別にも抽出できるようにして欲しい。
流域別などはフィルターで分けれればいいため帳票としては一つにしていい。
1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■ 03造林 43 実行総括表施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣309 PDF 2 03-42１)データとして出力できればよいためタイプ２として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
東北局は流域別や計画区別のデータを業務上利用するが、42との統合は可能としている。
2 1１)No.42でソートをかけてデータが出力されればNo.42に統合して問題無い。
1１)使用していないためタイプ1２)・実行総括表の付表として出力しているだけ・実行総括表でこの付表が必要なければ要らない。
・業務では利用していない。
内訳をみてチェックすることはない。
チェックは実行簿で実施。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21１)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない2１)データで出力したいためタイプ2２)項目が同じであれば統合可能。
流域別計画区別は使うので必要。
署別にも抽出できるようにして欲しい。
流域別などはフィルターで分けれればいいため帳票としては一つにしていい。
1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■ 03造林 44 実行総括表施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」施業方法別事業量内訳表｢環境保全｣｢治山｣21 PDF 2 03-42１)データとして出力できればよいためタイプ２として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
東北局は流域別や計画区別のデータを業務上利用するが、42との統合は可能としている。
1 1１)No.42でソートをかけてデータが出力されればNo.42に統合して問題無い。
1１)使用していないためタイプ1２)・実行総括表の付表として出力しているだけ・実行総括表でこの付表が必要なければ要らない。
・業務では利用していない。
内訳をみてチェックすることはない。
チェックは実行簿で実施。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない2１)データで出力したいためタイプ2２)・事業評価の観点だと流域別があると助かる、署別もあると良い・項目が同じであれば統合可能。
流域別計画区別は使うので必要。
署別にも抽出できるようにして欲しい。
流域別などはフィルターで分けれればいいため帳票としては一つにしていい。
1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■ 03造林 45 実行総括表作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」作業手段別事業量内訳表｢環境保全｣｢居住｣195 PDF 1１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
1 1１)居住環境事業費はすでに無いため削除して問題無い。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)使用したことがない1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない1 1 1■ 03造林 45 実行総括表施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)施業方法別事業量内訳表｢居住｣7 PDF 1１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
1 1１)居住環境事業費はすでに無いため削除して問題無い。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で取り出せるため使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない1 1 1■ 03造林 46 実行総括表森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)森林居住環境整備事業実行総括表8 PDF 1１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
1１)・利用件数の少ない№46は不要である。
1１)居住環境事業費はすでに無いため削除して問題無い。
1１)使用していないためタイプ1２)実行総括表の付表として出力しているだけ1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・居住に関する事業が無いため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する事業が無いため使用していない1 1 1１)・年間利用件数が101回以上700回未満の帳票については、No42、43は削除しない方針が良いと考えている。
・利用件数の少ない№44は不要である。
・№45－1は「居住に関する事業は既に終了しているので不要。
ただし195回利用があり、利用したい場合は、BIツール等により使用できれば十分。
・№45のデータを使用したい職員がBIツール等により使用できるようにすれば十分である。
３)・№45は使用カウント195回あるが、使用しているのか確認してほしい。
１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・使用しているか。
していないなら１。
352 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 03造林 47 実行総括表育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表育成複層林(天1)の実行内訳表164 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ２とする。
２)九州局は実行総括表の付表として本帳票を出力しているが、業務では利用していない。
中部局では育成複層林(天Ⅰ)の更新作業があるため、本帳票を署で作成して局で確認している。
2１)・本庁では使用していないが、使用している署もあると考えられる。
ただし、№47は造林調整簿の作成時に使用する帳票であり、データが抽出されればよいためPDFの必要は無い。
2１)PDF形式を維持する必要は無く、データで管理できれば十分である。
1１)使用していないためタイプ1２)実行総括表の付表として出力しているだけ2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)天1の更新作業があるため、署で作成して局で確認している1１)・使用していないためタイプ1２)・天Ⅰの施業自体が少ない・局は利用していない。
1,2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行簿のデータで取得できる、調整簿で確認している・必要だとしても、実行簿のデータで選べるため問題ない。
(天１天２ ぼうがは調整簿)2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■ 03造林 48 確認リスト発生更新確認リスト発生更新確認リスト627 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ２とする。
２)収穫調査復命書からデータが連携され、跡地検査後に更新すべき林小班を確認する帳票であり、全局で使用している。
2１)・使用している。
フィルター機能を利用できる形式が業務上便利であるため、タイプ２としたい。
２)・造林調整簿と併せて使用する帳票であり、更新が必要な箇所をリスト化したもの。
2１)CSVにデータを出力し、それを印刷できれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)紙に印刷して使用する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・今後更新が必要なリスト・樹種はまだ決まっていないため項目の追加は必要ない・跡地検査した後にチェックしている。
場所がわかればよい。
・更新漏れないようにするリスト。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)天1の更新作業があるため、署で作成して局で確認している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・今までは使用していなかったが、必要な可能性がある・署が発生更新確認リストをもとに確認をしている可能性がある?１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)収穫調査復命書からデータが連携され、更新すべき林小班を確認する帳票2 2 2■ 03造林 49 造林調整簿造林調整簿(造林費)造林調整簿(造林費)854 PDF 2１)唯一タイプ3としている東北局もデータの確認に使用しているのみであり、画面化を必要とする理由は無いため、他局の希望を採用しタイプ２とする。
２)本帳票の更新データが事業統計に反映される。
近畿中国局では本庁の依頼を受けて、刷新システム外のExcelで作成している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.49～51は一つの帳票として扱ってよい。
２でよい。
２)調整簿でしか天下の情報が確認できないため使用している・調整簿でしか天然更新した箇所のデータが見られないので、必要。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・造林調整簿の更新データであり、事業統計書に反映される。
３)・タイプ２でよいが、確定した数値は必要であり、時点データとして出力できるようにして欲しい。
No.49-51は統合2１)・データで出力したいためタイプ2２)・利用している。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・データの確認のために使用している・内部的に保存している紙でより詳細な情報を記載している(内訳が分かるようにしている。)・この数値が事業統計に入ってくる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・出来る限り統合を考える。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁からの依頼で作成しているが、局署では本帳票を活用しておらず、別途Excel等で管理している３)・No.49-51で統合を検討・過去の調整簿が出力できないためできるようにしてほしい(R5の調整簿が作成されると、R4のものが上書きされる)・入力を誤って署でも局でも修正できず本庁(事業者)に修正を依頼しなければいけない事態が生じている４)・造林調整簿の位置付けを本庁と検討してほしい・自分で管理しているExcelで未実行や未更新を把握している。
本庁からの依頼もExcelであるので、刷新システムでカバーするメリットを整理する必要。
2,3 2,3,4 2 ○■ 03造林 50 造林調整簿造林調整簿(治山費)造林調整簿(治山費)379 PDF 2 03-49１)データとして出力できればよいためタイプとして整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票の更新データが事業統計に反映される。
近畿中国局では本庁の依頼を受けて、刷新システム外のExcelで作成している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・造林調整簿として49～51の統合を検討２)調整簿でしか天下の情報が確認できないため使用している・調整簿でしか天然更新した箇所のデータが見られないので、必要。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.49-51は統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・49に統合を検討3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・データの確認のために使用している・内部的に保存している紙でより詳細な情報を記載している(内訳が分かるようにしている。)・この数値が事業統計に入ってくる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・№49に統合できる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁からの依頼で作成しているが、局署では本帳票を活用しておらず、別途Excel等で管理している３)・No.49-51で統合を検討・過去の調整簿が出力できないためできるようにしてほしい(R5の調整簿が作成されると、R4のものが上書きされる)・入力を誤って署でも局でも修正できず本庁(事業者)に修正を依頼しなければいけない事態が生じている４)・造林調整簿の位置付けを本庁と検討してほしい・自分で管理しているExcelで未実行や未更新を把握している。
本庁からの依頼もExcelであるので、刷新システムでカバーするメリットを整理する必要。
2,3 2,3,4 2 ○■ 03造林 51 造林調整簿造林調整簿(造林費・治山費計)造林調整簿(造林費･治山費計)469 PDF 2 03-49１)データとして出力できればよいためタイプとして整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票の更新データが事業統計に反映される。
近畿中国局では本庁の依頼を受けて、刷新システム外のExcelで作成している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・造林調整簿として49～51の統合を検討２)調整簿でしか天下の情報が確認できないため使用している・調整簿でしか天然更新した箇所のデータが見られないので、必要。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.49-51は統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・49に統合を検討3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・データの確認のために使用している・内部的に保存している紙でより詳細な情報を記載している(内訳が分かるようにしている。)・この数値が事業統計に入ってくる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・№49に統合できる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁からの依頼で作成しているが、局署では本帳票を活用しておらず、別途Excel等で管理している３)・No.49-51で統合を検討・過去の調整簿が出力できないためできるようにしてほしい(R5の調整簿が作成されると、R4のものが上書きされる)・入力を誤って署でも局でも修正できず本庁(事業者)に修正を依頼しなければいけない事態が生じている４)・造林調整簿の位置付けを本庁と検討してほしい・自分で管理しているExcelで未実行や未更新を把握している。
本庁からの依頼もExcelであるので、刷新システムでカバーするメリットを整理する必要。
2,3 2,3,4 2 ○■ 03造林 52 造林調整簿箇所別表(造林費)箇所別表(造林費)1057 PDF 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)全局で使用している。
３)本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2３)・No.52,53は統合2１)データで出力したいためタイプ2２)更新漏れがないかの確認のために使用している天Ⅱの面積はこちらでしか確認(今年度の積み残しの確認)できないため必要2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ２２)・使用している３)・可能な限り統合する。
・№49に統合できる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある(理由不明)。
・修正面積など項目について活用方法の整理が必要。
2 2 2■ 03造林 53 造林調整簿箇所別表(治山費)箇所別表(治山費)421 PDF 2 03-52１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)全局で使用している。
３)本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2３)・No.52,53は統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・52に統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・タイプ２２)・使用している３)・№49に統合できる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している３)・本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある(理由不明)。
・修正面積など項目について活用方法の整理が必要。
2 2 2■ 03造林 54 造林調整簿人工林樹種別実行面積人工林樹種別実行面積481 PDF 2 03-52１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)全局で使用している。
３)本来は箇所別表の数字が積みあがったものが調整簿に反映されると認識しているが、反映されないこともある。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ23１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)印刷しているが何かに使用したことはない2１)・タイプ２２)・使用している・調査のまとめのようなもの３)・№49に統合できる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)使用方法が不明なので、活用方法の整理が必要。
1,2,3 2,3,4 2 ○■ 03造林 55 その他一般会計繰入区分マスタリスト一般会計繰入区分0 PDF 1１)現在は不要な帳票であるためタイプ１として整理する。
２)特別会計時代の帳票であり、現在はどの局も使用していない。
1１)・帳票として不要。
２)・№55は見たことがないため使用していないと考えられる。
1１)削除して問題無い。
２)何に使用しているか不明。
局署では使用していないと思われる。
1１)使用していないためタイプ1２)見たことがない。
1１)使用していないためタイプ1２)見たことがない。
1１)使用していないためタイプ1２)特別会計時代の時の帳票1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1３)・本庁で出ればよい1１)使用していないためタイプ1２)特別会計時代の時の帳票であり現在は不要1 1 1１)・№49、50、51は使用している。
フィルター機能を利用できる方が業務上便利なため、タイプ２としたい。
２)・造林調整簿の数字を修正・更新することは無いが、更新の必要な箇所や未更新のものがどれくらいあるかを確認するための帳票。
１)・№52～54は使用しており、CSV形式で出力されると作業負担軽減できるのでタイプ２としたい。
353 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 03造林 56 その他造林コード体系リスト造林コード体系0 PDF 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)北海道局では本帳票により予定簿・実行簿を対応させている。
2１)・№56は年間利用件数が0回であり、森林管理署が使用する帳票ではないと推察される。
・運用側で使用する帳票であるならば森林管理局が使用する場合が想定されるため、データを出力できるようにはすべきである。
2１)データを確認できる必要はあるためタイプ2として整理してほしい。
２)本帳票により予定簿・実行簿を対応させている。
1,2１)使用していないためタイプ1２)・造林予定簿作成のためのExcelのフォーマットに同様の記載がある・出力したことはないが、Excelフォーマットシートに載っている。
(予定簿作成時の)値がわかればよい1１)使用していないためタイプ1３)・コード表であるので、確認できるものがあれば、システムで出力できる必要はない。
2１)データで出力したいためタイプ2２)予定簿実行簿を作成する際に使用されると思われるが実際に使用したことはない３)現在はコードの変換はマクロを組んで対応しているが今後CSVとして出力されればそれに活用できる2２)・今年度分はExcelで管理している。
・本庁で作成し提供されているのではないか。
それがあればいらない。
・本帳票の情報だけでは不足している。
1１)・使用していないためタイプ1２)・使用したことない、予定簿記入する際に使用するリストかもしれない1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■ 03造林 57 その他進行管理表(環境、居住、業務、治山)進行管理表(環境費､居住費､業務庁費､治山費､復興環境費､復興治山費)46 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局以外は使用していない。
九州局では花粉症対策に活用できる可能性がある。
予実管理が刷新システムでできるようになれば活用できる帳票であると考えられる。
2１)・ダッシュボード等で進行管理を可視化できるならその方が望ましいのでタイプ２としたい。
２)・№57は使用したことが無いが、進行管理をするにあたり欲しい帳票。
だが、現状は予定簿と実行母を同時期に入力されるので活用できない。
2１)本帳票に対して特にこだわりは無いためタイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・No.57は花粉症対策にあると便利かもしれない。
本庁にも相談して項目検討してほしい。
→データとしてはき出しておけば集計しやすい。
必要な項目があれば、次の設計で検討していくので意見ほしい。
2１)今後進行管理をする上でデータで出力したいためタイプ2２)使用していない1１)使用していないためタイプ1２)局では使用していない、年度内に進行状況を見ることはない。
1１)使用していないためタイプ1２)進行管理はしていない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・進行管理は別途Excelで管理している３)・事業が終わり、検査員が検査したら、実行簿に入力する。
・現在の予実管理ではシステムで意味がなさないので予実管理の実態が変わらなければ必要ない2１)予実管理が刷新でできるようになれば使用できるためタイプ2２)・現時点で使用していない・予定簿を適切な時期に入力していれば利用できるが、入力していないため使えない。
３)予実管理の意味では単層林と複層林で分けて管理(表示)する必要性はうすい。
1,2 2 2■ 03造林 58 その他非定型ＲＮＥ－造林経費明細造林経費明細OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局以外で経費整理等に使用しており、近畿中国局も部分的に活用できる可能性がある。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・経費整理で使用している人がいる可能性がある・経費整理は各々方法が違うが、自信で作成したものよりこの帳票(非定型ＲＮＥ－造林経費明細)のほうが信頼性があるのでデータで出力できるのは好ましい・何を利用して経費整理をしているかは各個人次第。
決算時に経理のデータと突き合わせで使うかもしれないが。
使ったことない。
ADAMSⅡにはないので刷新で確認できるようにしておいた方がよい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)経費整理などの支出負担行為のために使用していると思われる2 ２)よく使用している 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・経理サブシステムから似たような情報を確認しているが、本帳票は確認していない。
・使えそうな部分もある。
2 2 2■ 03造林 59 その他非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)造林財産連携(新植・補植手入用)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は財産の価格改定の際に使用し、会計検査院に報告している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・森林整備課では利用しない。
保全課で利用しているかも。
1１)使用していないためタイプ1２)過去のシステムの名残で存在している帳票かもしれない現在はこのような情報は実行総括表のデータを渡している1 １)使用していないためタイプ1 1 ２)造林担当では使用していない 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・会計検査の時に使用している。
３)・整備課からデータをもらっている(権限をもらってデータを自分で取得している)2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・財産の価格改定のために使用している・会計検査院に報告している・現状の様式で特に使いにくくはない1,2 2 2■ 03造林 60 その他非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)造林財産連携(作業別単価用)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は財産の価格改定の際に使用し、会計検査院に報告している。
2 2１)データが出力されれば十分であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
1１)使用していないためタイプ1２)・森林整備課では利用しない。
保全課で利用しているかも。
1１)使用していないためタイプ1２)過去のシステムの名残で存在している帳票の可能性がある。
現在はこのような情報は実行総括表のデータを使用している。
1 １)使用していないためタイプ1 1 ２)使用していない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.59非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)と同様・造林費において、作業員、給与とかでかかったコストを財産価値にどう反映するか。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・財産の価格改定のために使用している・会計検査院に報告している・現状の様式で特に使いにくくはない1,2 2 1■ 04林道 01予定簿・実行簿林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)林道事業予定簿(国有林野事業業務庁費)PDF/CSV 4１)印刷して利用する局署が多いためタイプ4とする。
２)本帳票により刷新システム外で管理している経費整理表と刷新システム内におけるデータの整合性や予定・実行の修正履歴を確認している。
中部・東北・近畿中国局は本帳票を印刷して簿冊管理している。
九州・関東局は印刷しておらず、四国局も履歴を確認できれば印刷する必要は無いとしている。
3,4 3,4１)タイプ3,4として整理して問題無い。
２)・手持ちの経費整理表や担当で把握している分と刷新内のデータが合致しているかを局/署単位で確認するために使用する。
・予定簿は実態としては実行と一緒に入力する。
・経費整理を年度末にまとめて行うのは業務量が多いため、毎月署から経費整理の報告を求めていて、四半期または半年に１回そうした予算の執行状況を確認している。
最終的には刷新システム上で路線の延長等が合っているかどうかを経費整理報告の集計結果と照合して確認する。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)紙で印刷することはなくデータの確認を行っている3,4 １)簿冊として使用するためタイプ3,4 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・印刷はしてない、署でも保管していない、使用していない・本庁からこの様式で求められることはないため様式のこだわりはない・長官通知で署長が作成することになっているが、署から局への報告は不要・実際のところ予定簿と実行簿は、実行簿に併せて作成3,4１)・印刷して利用するためタイプ3.4。
・№2(公共事業)と№1(非公共事業)の2でフォーマットを統一できるのであれば統一して問題ない・No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
２)・林野庁(業務課)や県等の照会が多い(毎年)。
紙で探した方が早いこともある。
3１)・履歴を確認できれば印刷する必要がなく、画面で情報を確認できればいいためタイプ3２)・2ページ目に及ぶことはある・CSVデータは活用していなく、修正前のデータの保存としてPDFデータを残している３)・予定簿と実行簿で活用方法に違いはない(PDFで残しているだけ)・備考欄は使用していない・1，2年前のデータを確認したいことがある(3年以上前は相当ない)・たまに修正が発生する。
修正前の情報をみるために、紙でとっておかないとみることができないので、紙で印刷して残している。
・修正がでたときに、修正履歴と持っていればよい。
4１)・印刷して利用するためタイプ4・タイプ3よりタイプ4が望ましい２)・毎年確定した段階で印刷して簿冊管理している・予定簿も実行と同時に入力している。
・森林環境保全費は使途が決まっているが、業務庁費は署が自分で路線や事業を選んで割り振りする。
業務費で行う事業を年度当初に確定的に入力するのは困難。
・雪解けなどで予定が大幅に(半分程度)替わる。
このため、入れていた予定と違う実行箇所となる署がほとんどというのが実態。
・実行簿は予定簿のデータが無いと作成できないため実行に合わせて予定簿のデータを入力している・予定総括表は予定簿の積み上げであり、金額の修正が発生した場合には、予定総括表作成時に予定簿における金額を修正している・負担行為金額を路線数で分割して経費を割り出している。
3,4 3,4 3■ 04林道 02予定簿・実行簿林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)林道事業予定簿(森林環境保全整備事業費)PDF/CSV 4 04-01１)印刷して利用する局署が多いためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票により刷新システム外で管理している経費整理表と刷新システム内におけるデータの整合性や予定・実行の修正履歴を確認している。
中部・東北・近畿中国局は本帳票を印刷して簿冊管理している。
九州・関東局は印刷しておらず、四国局も履歴を確認できれば印刷する必要は無いとしている。
3,4 3,4１)タイプ3,4として整理して問題無い。
２)・手持ちの経費整理表や担当で把握している分と刷新内のデータが合致しているかを局/署単位で確認するために使用する。
・予定簿は実態としては実行と一緒に入力する。
・経費整理を年度末にまとめて行うのは業務量が多いため、毎月署から経費整理の報告を求めていて、四半期または半年に１回そうした予算の執行状況を確認している。
最終的には刷新システム上で路線の延長等が合っているかどうかを経費整理報告の集計結果と照合して確認する。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)紙で印刷することはなくデータの確認を行っている3,4 １)・01に統合を検討 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.01林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)と同様・本票では路線ごとの金額が不明で、実行簿を入力するために必要な情報になっており、路線ごとに管理する実務にそぐわないため、Excelで路線ごとに別途管理している３)路線ごとの内訳などを備考欄に掲載できないか3,4１)・印刷して利用するためタイプ3.4。
・№2(公共事業)と№1(非公共事業)の2でフォーマットを統一できるのであれば統一して問題ない・No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
２)・林野庁(業務課)や県等の照会が多い(毎年)。
紙で探した方が早いこともある。
3１)・履歴を確認できれば印刷する必要がなく、画面で情報を確認できればいいためタイプ3３)・No.01林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)と同様4１)・印刷して利用するためタイプ4・タイプ3よりタイプ4が望ましい２)・毎年確定した段階で印刷して簿冊管理している・保全費分は額の使途が決まっているのできちんと予定簿を年度当初に打ち込めていると思う。
3,4 3,4 3■ 04林道 03予定簿・実行簿林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)林道予定簿(森林環境保全整備事業費)(復興)PDF 4 04-01１)類似する帳票である01とタイプを揃えるためタイプ４として整理した上で、01に統合を検討する。
２)北海道・関東局以外は現在復興に関する予算が無いため本帳票を使用していない。
北海道局・関東局は01と同様の扱いとしてタイプ3またはタイプ3,4に分類している。
3,4 3,4１)タイプ3,4として整理して問題無い。
２)・手持ちの経費整理表や担当で把握している分と刷新内のデータが合致しているかを局/署単位で確認するために使用する。
・予定簿は実態としては実行と一緒に入力する。
・経費整理を年度末にまとめて行うのは業務量が多いため、毎月署から経費整理の報告を求めていて、四半期または半年に１回そうした予算の執行状況を確認している。
最終的には刷新システム上で路線の延長等が合っているかどうかを経費整理報告の集計結果と照合して確認する。
1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.01林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)と同様1１)使用していないためタイプ1２)復興はないので、No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)復興は激甚災でないとでてこないので、ここ十数年は管内で使っていない。
1,3,4 3,4 1■ 04林道 04予定簿・実行簿林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)林道事業予定簿(森林居住環境整備事業費)PDF/CSV 1１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
1 1１)タイプ１として整理して問題無い。
２)No.02,03に毎回付属して印刷されるが居住環境の予算が無いため全く見ていない。
入力もしていないため空の様式が印刷される。
1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため不要1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)不要1１)使用していないためタイプ1２)No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため不要1 1 1１)・特に№1～3は必要であり、データ確認作業及び簿冊として各署で利用しているため、タイプ3又は4としたい。
№5及び№6は項目が少ないため№1に集約できればよいため、タイプ1としたい。
№4は現在存在しない森林居住環境整備事業費の帳票であり10年以上使用していないためタイプ1とする。
２)・№1~6は森林管理署ごとに各路線の予定及び実行に関連データを集計した表で、各署で簿冊として綴っていると推察される。
№1～6の森林管理局の集計も存在すると認識している。
・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認している。
・紙での管理は定めがないが、森林管理署において次年度の予定として管理できる状態にしておけるとよい。
・様式のうち備考欄はほとんど使用していないため、経費と主要事業費に関する項目が現状と同様に出力されればよい。
・予定簿は当年度における各事業の数量や金額の配分を大まかに確認するために作成。
予実に差異が生じる前提であるため、予定簿の内訳の詳細な確認は必要ない。
３)・各路線における予定及び実行の集計結果を№1～№6により確認しているが、その集計結果を何に活用しているか。
１)・非定型RNEについては使用したいデータを出力できるようにして各自で利用できるようタイプ２としたい。
２)・№58～60は使用したことが無い。
354 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 04林道 05予定簿・実行簿林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)PDF 4１)類似する帳票である01とタイプを揃えるためタイプ４として整理した上で、01に統合を検討する。
２)東北・近畿中国局は印刷して利用しており、四国局は画面で履歴を確認できれば印刷する必要は無いとしている。
北海道・九州・中部・関東局は災害に関する予定を管理していないため本帳票を使用していない。
1 1１)タイプ１として整理して問題無い。
２)災害復旧事業費に関しては年度が明けてから業務課から実行内容について確認されるのみで、局で刷新への入力作業をしていない。
予定簿の入力まではしていなかった。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)・災害は突発的なものなので予定簿としては必要ない1１)使用していないためタイプ1２)NO5、6：利用していない。
災害があれば対応。
3,4１)・印刷して利用するためタイプ3.4。
・№2(公共事業)と№1(非公共事業)の2でフォーマットを統一できるのであれば統一して問題ない・No.01,02,05があれば十分である。
他は予算がないので不要。
２)・林野庁(業務課)や県等の照会が多い(毎年)。
紙で探した方が早いこともある。
3１)・履歴を確認できれば印刷する必要がなく、画面で情報を確認できればいいためタイプ3３)・No.11林道事業施設道災害復旧事業費一覧への統合を検討・林道施設等災害復旧事業がこの帳票でしか確認できない4１)・印刷して利用するためタイプ4・タイプ3よりタイプ4が望ましい２)・毎年確定した段階で印刷して簿冊管理している1,3,4 3,4 1■ 04林道 06予定簿・実行簿林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)PDF 1１)災害の復興予算が発生することはあまり無く、本帳票を使用していないためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
北海道・九州・中部・関東局は災害に関する予定を管理していないため本帳票を使用していない。
また、関東局は災害の復興予算が存在しているか把握しておらず、必要に応じて作ればよいとしている。
近畿中国局も復興予算が発生するのは稀であるため本帳票を十数年使用していない。
1 1１)タイプ１として整理して問題無い。
２)災害復旧事業費に関しては年度が明けてから業務課から実行内容について確認されるのみで、局で刷新への入力作業をしていない。
予定簿の入力まではしていなかった。
1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)災害は突発的なものなので予定簿としては必要ない1１)使用していないためタイプ1２)・NO5、6：利用していない。
災害があれば対応。
・災害の復興費が経理されるか不明、必要になった際につくることで足りる1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)復興は激甚災でないとでてこないので、ここ十数年は管内で使っていない。
1 1 1■ 04林道 07予定簿・実行簿林道事業予定簿・実行簿資料林道事業予定簿資料PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局は各路線の事業評価をするときの根拠資料として使用しており、集計が可能な形式を希望している。
九州局は署はあまり使用しないが局で確認用に使用している一方、関東局では署で予定簿・実行簿の値を確認するために使用している可能性があるものの局では使用していない。
2１)・入力内容を確認するための資料であり、様式は問わないためCSV形式での出力で十分であるため、タイプ2としたい。
№7については路線ごとに情報を確認できるのが望ましい。
２)・予定簿資料には予定簿情報より予定経費が、実行簿資料には経費整理より実際に支払った金額が反映される。
№7は各森林管理署において複数の林道に関する様々な経費情報を確認できる帳票である。
2１)タイプ２として提案する。
２)・確認作業用。
各署のシステムに入り各路線の記番を確認する。
・正直予定簿要らない。
実行簿は実行総括表を作成するための帳票だが、予定総括表は刷新から出さないため予定簿を作成する意味も無い。
・予定簿の段階で金額を入れる意味もあまり無く、現状では無理やり値を入れている。
・No.07は刷新構築当初には無く後から追加されたものであり、あまり活用されていない。
４)・予定簿を入力する手間・時間がかかる。
・Excelでは延長する複数路線のデータを一気に入力できるが、刷新では路線一つ一つについて入力していかなければならない。
2１)データとして出力してテンプレートで帳票として整理できればよいためタイプ2２)署では使用していないが、局では確認用に使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・各路線の事業評価をするときの根拠資料となる。
集計が可能であれば問題ない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で予定簿実行簿の値を確認するために使用している可能性がある・局では特に利用していない。
・PDFは不要。
1１)タイプ1２)・予定簿を入れたら予定簿の処理は終了。
データ出力や印刷をせずシステムに情報を入力できればよい。
・実行簿作成する際に類種記番の情報を連携できればよいだけのもの・予定簿を打たないと実行簿も入力できない。
このため、予定簿も年度末に入力している。
予定簿は新設改良工事の計画と予定を入力している。
・予定簿を入力時の「記番」を実行簿入力時に覚えておけばよい。
予定簿の情報を呼び出せればよい。
(類 種 記番号の一覧があればいい)2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■ 04林道 08予定簿・実行簿林道事業実行簿(経費整理表)林道事業実行簿(経費整理表)PDF 2 ○ 04-27１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は各路線の事業内容を示す証拠書類として使用しているが、27から同様のデータを取得できるため統合可能としている。
東北局では林道担当としては使用しておらず、経理課で使用している可能性がある。
３)中部局は現状の様式を維持するため帳票定義体による様式調整を希望している。
2１)・経費整理に関するデータの入力方法を改善したいという要望もあるため、№8をタイプ2として整理し、効率的に集計できるようにしたい。
２)・事業の最終的な実績を示し、決算を照合して整合性を確保するため使用している。
経費整理を正確に行わなければ決算と整合性を確保できなくなる。
・現時点ではOLAPにより各局の経費整理に関するデータを抽出してCSVファイルに出力した上で、経費整理に必要なデータを確認できるように集計しているが、OLAPより抽出されるデータには林道事業以外に関するデータも多数含まれるため、集計作業に多大な労力を要している。
2１)タイプ２として提案する。
２)・確認作業用。
各署のシステムに入り各路線の記番を確認する。
・正直予定簿要らない。
実行簿は実行総括表を作成するための帳票だが、予定総括表は刷新から出さないため予定簿を作成する意味も無い。
・予定簿の段階で金額を入れる意味もあまり無く、現状では無理やり値を入れている。
・No.07は刷新構築当初には無く後から追加されたものであり、あまり活用されていない。
４)・予定簿を入力する手間・時間がかかる。
・Excelでは延長する複数路線のデータを一気に入力できるが、刷新では路線一つ一つについて入力していかなければならない。
1 １)使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)現行の様式にすることが可能であるならばタイプ2で出力して整形する方法で構わない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で予定簿実行簿の値を確認するために使用している可能性がある・局では特に利用していない。
・PDFは不要。
1１)使用していないためタイプ1２)(林道担当として)局署では使っていない。
経理課でも恐らく使っていない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・各路線の事業内容を示す証拠書類として必要・紙に印刷して検算しているが、Excelでチェックしてもよい・No.27から同様のデータを取得できる・検算するのに紙印刷して検算しているが、Excel的な出力ができるならば、それでよい。
OLAPからExcelに飛ばせるのでそれで対応可能。
３)・No.27非定型ＲＮＥ－林道経費明細に統合を検討1,2 2 2■ 04林道 09予定簿・実行簿林道事業実行簿(路線別経費科目別)林道事業実行簿(路線別経費科目別)PDF 2 04-07１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)四国・近畿中国局は調査の際に使用している。
中部局は07から同様のデータを取得できるため本帳票を使用していない。
また、関東局も林道台帳等他の帳票から同様のデータを取得できるため本帳票を使用していない。
1 1１)不要である。
２)・あまり使用していない。
ダブルチェックの意味では使えるかもしれないが業務に慣れた職員は見ない。
・主に経費整理と実行簿から整合性で代用できる。
林道事業進行状況一覧表でも代用できる。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)・No.07林道事業予定簿・実行簿資料で足りるため使用していない・いまは、財産化するためには別のルールがあるため、この帳票は使用できない。
1１)使用していないためタイプ1２)林道台帳など他の帳票で取得できる情報のため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)・活用もできないと思われる。
・あまり使っていない。
(復興は東日本大震災のことなので、特別会計が作られなければ不要。)2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・署でデータ持っていても活用することはない・本庁から依頼が来たらその時は便利ではある・調べものがあるときに使う可能性がある。
４)・他局、本庁への情報提供2１)データで出力したいためタイプ2２)調査の際に使用する、使い勝手が良い1,2 2 104林道 10予定簿・実行簿林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)該当なし PDF 1１)復興予算があまり発生せず使用していないためタイプ１とする。
２)九州・中部・東北・近畿中国局は現時点で復興予算が無いため使用していない。
北海道局は主に経費整理と実行簿から整合性を確認することにより代用でき、林道事業進行状況一覧表でも代用できるとしている。
1 1１)不要である。
２)・あまり使用していない。
ダブルチェックの意味では使えるかもしれないが業務に慣れた職員は見ない。
・主に経費整理と実行簿から整合性で代用できる。
林道事業進行状況一覧表でも代用できる。
1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)・活用もできないと思われる。
・あまり使っていない。
(復興は東日本大震災のことなので、特別会計が作られなければ不要。)1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)復興は激甚災でないとでてこないので、ここ十数年は管内で使っていない。
1 1 1■ 04林道 11予定簿・実行簿林道事業施設道災害復旧事業費一覧林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)PDF 3 04-05１)画面で確認できれば良いためタイプ3として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は災害の決算の際に使用し簿冊管理しているが、外部へ提出はしていないため見切れが出なければブラウザ印刷も可としている。
北海道局は刷新システム外のExcelで管理している。
関東局は災害復旧について本庁から経費整理を求められないため使用していない。
四国局は05と同様の帳票であるため統合を希望している。
3,4 3,4１)おそらく画面で確認できれば十分である。
統一的な様式も無い。
本庁での分類で問題無い。
２)Excelで予算管理しているのが実態。
業務課では使っているかもしれないが詳細について指示されたことが無いためよく分からない。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)紙で印刷することはなくデータの確認を行っている3,4１)簿冊として利用しているが外部に提出しているものではないためタイプ3２)・災害の決算のときに使用している。
外部への提出はない。
３)見切れることが無ければ３のブラウザでも可能。
PDF保存は出来るようにしたい。
1１)使用していないためタイプ1２)災害復旧については本庁から当該経費の事業の整理を求められないため局では使用していない1１)使用していないためタイプ1２)活用もできないと思われる3１)・履歴を確認できれば印刷する必要がなく、画面で情報を確認できればいいためタイプ3２)・No.05林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)と同様３)・No.05林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)に、合体させて利用できるようにする。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)使用している1,3,4 3,4 3■ 04林道 12予定簿・実行簿林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)林道予定簿(林道施設等災害復旧事業費一覧)(復興)PDF 3 04-11１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
11が同様の帳票であるため可能であれば統合を検討する。
２)北海道局以外は復興予算が現時点で発生しないため使用していない。
北海道局は刷新システム外のExcelで管理している。
3,4 3,4１)おそらく画面で確認できれば十分である。
統一的な様式も無い。
本庁での分類で問題無い。
２)Excelで予算管理しているのが実態。
業務課では使っているかもしれないが詳細について指示されたことが無いためよく分からない。
1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)復興は激甚災でないとでてこないので、ここ十数年は管内で使っていない。
1,3,4 3,4 1１)・PDF形式で出力される必要は無いため、予定簿・実行簿と同様にタイプ3,4としたい。
２)・№11及び№12は各森林管理署の災害事業における路線数や延長の長さ、経費等を確認する帳票であり、本庁でも印刷して使用している。
１)・№09及び№10は使用されていないのであればタイプ1としたい。
仮にタイプ1でない場合も、実行簿データを出力したCSVファイルにおける集計で代替可である。
２)・№09及び№10は実行簿の内容を種目別ではなく路線別に確認するために使用するものだがあまり使用していない。
・現行システムでは路線ごとに事業等について入力しており、入力内容が実行簿において路線別や種目別に集約されている。
３)・森林管理局・署で使用されているかどうか確認する。
使用してなければ不要。
355 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 04林道 13予定簿・実行簿林道事業予定実行状況(１/２)林道事業予定実行状況354 PDF 3１)画面上で実行状況を確認した方が業務上便利になると考えられるためタイプ3とする。
２)北海道局では使用しているが印刷してはいない。
関東局では業務としては契約工事ごとの費用を報告しているが、本帳票は使用しておらず、支出負担行為と路線がリンクしていると刷新システムで執行管理ができるようになるため望ましいとしている。
九州局は26,27、東北局は実行総括表、四国局は刷新システム外のExcelにより実行状況を管理しているため本帳票を使用していない。
3,4 3,4１)画面で確認できれば十分である。
２)印刷して取っておいたことは無い。
1１)使用していないためタイプ1２)RNE(26,27)で実行状況は管理している3,4１)・印刷しているためタイプ3,4３)No.13,14は統合3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・業務としては契約工事ごとにどの程度お金を使用したかを報告してる３)・利用していない。
が、執行管理が本帳票で出来れば理想。
支出負担行為と路線がリンクしていると管理出来るが。
・進行管理する場合、入力作業で大変になるため簡易に入力できれば良い４)・費用ごとでではなく路線ごとに管理する必要、結果エクセルでの管理となっている1１)使用していないためタイプ1２)あまり見ていない。
別の帳票がある(実行総括表関係)で分かる。
3１)・使用していないためタイプ１４)・Excelのほうで詳細に管理しているため使用していない3,4 １)タイプ3,4として整理して問題無い 1,3,4 3,4 3■ 04林道 14予定簿・実行簿林道事業予定実行状況(２/２)林道事業予定実行状況354 PDF 3 04-13１)画面上で実行状況を確認した方が業務上便利になると考えられるためタイプ3として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では使用しているが印刷してはいない。
関東局では業務としては契約工事ごとの費用を報告しているが、本帳票は使用しておらず、支出負担行為と路線がリンクしていると刷新システムで執行管理ができるようになるため望ましいとしている。
九州局は26,27、東北局は実行総括表、四国局は刷新システム外のExcelにより実行状況を管理しているため本帳票を使用していない。
1 1１)No.14,15は予算が無いため削除して問題無い。
２)印刷して取っておいたことは無い。
1 １)使用していないためタイプ1 3,4１)・印刷しているためタイプ3,4３)No.13,14は統合3１)・画面で確認できれば良いためタイプ3３)・13に統合を検討1１)使用していないためタイプ1２)あまり見ていない。
別の帳票がある(実行総括表関係)で分かる。
3１)・画面で確認できれば良いためタイプ3２)・№13に統合を検討3,4１)タイプ3,4として整理して問題無い３)№13に統合を検討1,3,4 3,4 3■ 04林道 15予定簿・実行簿林道事業予定実行状況(復興)林道事業予定実行状況354 PDF 3 04-13１)画面で確認できれば良いためタイプ3として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局以外は現在復興予算が無いため使用していない。
1 1１)No.14,15は予算が無いため削除して問題無い。
２)印刷して取っておいたことは無い。
1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない3１)・画面で確認できれば良いためタイプ3３)・13に統合を検討1１)使用していないためタイプ1２)現在復興はないため使用していない1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,3 3,4 1■ 04林道 16予定簿・実行簿非定型ＲＮＥ－林道予定実行非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAP 2 04-27１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は経費整理に使用している。
近畿中国局は27から同様の情報を取得しているため本帳票単体では使用していない。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)経費整理に使用する。
1,2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)・経理の支出負担が出力できれば足りるため使用していないが情報は必要・OLAPは使っているが、経理の支出負担行為が情報出力できればよい。
(経理課から貰っている(自分でも出力可能))2１)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している2１)・データで出力したいためタイプ2２)№27で取得できる情報であり、本帳票単体では使用していない３)№27に統合を検討1,2 2 2■ 04林道 17 予定総括表林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)PDF 4１)実行総括表と同様に印刷して扱いたいためタイプ４とする。
２)中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・東北局は刷新システム外のExcelで作成しているため本帳票は使用していない。
東北局は刷新システムにおける予実管理が正しく機能すれば本帳票を使用するとしている。
４)中部局は17,18を同一のメニューから出力できる方が業務上便利であるため統合を希望している。
3,4 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
予定簿自体の入力がさほど重要ではない。
3１)現在使用していないが、Excelではなくシステムで印刷できるのであれば良いためタイプ3２)予定総括表はシステム外のExcelで作成しているためシステムでは利用していない。
3,4１)予定総括表として印刷しているためタイプ3,4２)No.17、No.18は業務で両方必要であり、刷新のメニューが分かれているため２回捜査している状態。
３)No17とNo18は一つの帳票にまとめることを検討1１)使用していないためタイプ1２)局でも署でもシステムの様式で出力したことがない1１)予実管理が正しく機能すればタイプ3,4になるが、現状は使用していないためタイプ1２)実行簿のための予定簿になっているため使用していない・別途Excelで作成して本庁に提出している。
本来年度始めに入力すべき。
・署に工事を行いたい場所のヒアリングして補正予算を決定して新設改良の場所を決めて予定になるが、そのあとの入札などでなくなって修正が必要になり手間なので最後に入力している・本来の予定計画から調達、実施・サマリーは以下のとおり 署に予定・見込みをヒアリング→補正予算枠→工事個所定め→経年の工事・箇所数が決定・署のヒアリングをして、業務フローの取りまとめが必要。
ex.) 来年度やりたいことを聞き取りして、補正予算の枠が決まれば、箇所を決める。
→補正の場所がきまる。
→工事か所の定め→翌年の工事・箇所が決まる→4１)実行総括(№04林道、№20)と合わせたいためタイプ4２)・綴ってはいるが、印刷して何かに利用していることはない３)・帳票の統合は可能であるが、業務庁費と森林環境保全整備事業費は金額として分かれて出てくるようにして欲しい。
予定簿を入力して、その後、実行が変わったときには、予定簿から修正する必要がある。
・林道は工事だけではなくチャーターがあるが、4月に予定したいたことが完全に変わることもあり、予定簿を印刷しながら確認する必要がある。
画面上に予定簿を見ながら作業できるように出来ると便利。
4 １)印刷しているためタイプ4 1,3,4 3,4 1■ 04林道 18 予定総括表林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)PDF 4 04-17１)実行総括表と同様に印刷して扱いたいためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・東北局は刷新システム外のExcelで作成しているため本帳票は使用していない。
東北局は刷新システムにおける予実管理が正しく機能すれば本帳票を使用するとしている。
４)中部局は17,18を同一のメニューから出力できる方が業務上便利であるため統合を希望している。
3,4 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
予定簿自体の入力はさほど重要ではない。
1,3 １)使用していないためタイプ1 3,4１)予定総括表として印刷しているためタイプ3,4２)No.17、No.18は業務で両方必要であり、刷新のメニューが分かれているため２回捜査している状態。
３)No17とNo18は一つの帳票にまとめることを検討1１)使用していないためタイプ1２)局でも署でもシステムの様式で出力したことがない1１)使用していないためタイプ1２)No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)と同様4１)・実行総括と合わせたいためタイプ4３)・No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)に統合を検討3,4１)・印刷しているためタイプ3,4３)・No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)に統合を検討・No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)に統合すると作業上楽にはなるが、保全整備事業費の項目が多いため統合できるか懸念している1,3,4 3,4 1■ 04林道 19 予定総括表林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)PDF 1１)居住に関する事業・予算が無いためタイプ1として整理する。
２)全局で使用していない。
3,4 1 １)予算が無いため削除して問題無い。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため不要1１)使用していないためタイプ1２)No.17林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)と同様1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)居住に関する予算が無いため不要1 1 1■ 04林道 20 実行総括表林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](署様式)1340 PDF 4１)印刷して利用するためタイプ４とする。
２)署が入力した上で局がその入力内容を確認している。
中部局では本庁からExcel形式での提出を求められるため、PDF形式で出力した刷新システムの本帳票を基に、手動で当年度と繰越と合計を分けてExcel形式で作成している。
東北局では集計やデータ加工は行わない。
４)様式を変更しても問題無い。
4 4１)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
4 １)現状と同じ利用が良いためタイプ4 4１)実行総括表として印刷しているためタイプ4２)・Excelにて手動で当年度と繰越と合計を分けている、本庁からExcel形式で提出を求められている。
・署では、刷新システムに打ち込み、それをPDFで出力して局に提出する。
局ではPDFをエクセルに変換している。
３)No.20,No.21,No22は統合４)・維持修繕の作業は、その年の雨などの影響で予定から変更されることが普通である。
その際に、予定簿がないと実行簿を作成できないため、予定簿を修正して実行簿を入力するという作業が、局署で発生している。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)実行総括上必要になる３)局で署が入力した内容を確認する際に、維持修繕の部分にチャーターや除草工などの作業種がわかると便利・入力は作業種を細かく入力しているのに一緒くたになって出力されるため、どれがどれか判断できない。
・点線などレイアウトの調整は可。
4１)実行総括の集計結果と内訳がわかれば良いためタイプ4２)・集計をするために使用することはない・データ加工はしない。
・それぞれの帳票が分かればいい。
３)レイアウト変更は可能。
4１)・印刷して利用したいためタイプ4３)・署様式と局様式は統合していく。
経費も可能な限り統合していく・局様式と署様式では、流域ごとの選択ができたりしている。
高知中部署と嶺北署にまたがる流域がある。
4 １)印刷して使用しているためタイプ4 4 4 4１)・№20～25は当年度分と繰越分、合計分に分けて出力されるのが望ましい。
また、実行総括表の内容を変更してほしいというニーズが高いので、新しい項目の追加にも対応しやすくしてほしい。
次期システムにおいて、当年度分、繰越分、合計分が印刷できるようになればシステムから印刷した帳票をそのまま管理課の報告様式として利用できる可能性があるため、タイプ４としてほしい。
２)・局様式は森林管理署全体における１)・№19ついては現時点で森林居住環境整備事業費がないためタイプ１としたい。
・№17、№18はPDF形式で出力する必要は無いが印刷できるようにしたいのでタイプ３又は４としたい。
実行簿に対する実行総括表と同様予定簿に対する予定総括表も削除するべきではないと考えている。
２)・№17～19を使用したことがない。
これらの帳票は予定簿を集約して簡素化し、当年度と前年度の予定を比較することを目的としていると推察される。
・№17～19はPDF形式で出力されるため、これをExcelファイルの様式に転記している。
CSV形式で出力できれば転記作業は不要になる。
３)・森林管理局や署の利用状況を確認し、タイプ２の可能性も検討する。
１)・現状の様式を維持する必要はないが、印刷できる形式で画面化したいのでタイプ3又は４とするが。
№14は№13の続きであり、№15は復興事業のみで利用していたことから、帳票としては統合したい。
２)・№13～15は予定簿と実行簿における数量や金額の差異を示す資料である。
356 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 04林道 21 実行総括表林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(署様式)1340 PDF 4 04-20１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
4 4１)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
4１)印刷する必要があるためタイプ4・No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)に統合を検討4１)印刷する必要があるためタイプ4３)No.20,No.21,No22は統合4１)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ4１)実行総括の集計結果と内訳がわかれば良いためタイプ4２)集計をするために使用することはない4１)・印刷する必要があるためタイプ4３)・No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)に統合を検討4 １)印刷して使用しているためタイプ4 4 4 4■ 04林道 22 実行総括表林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(署様式)1340 PDF 4 04-20１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
4 4１)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
4１)印刷する必要があるためタイプ4・No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)に統合を検討4１)印刷する必要があるためタイプ4３)No.20,No.21,No22は統合4１)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ1 １)使用していないためタイプ1 4１)・印刷する必要があるためタイプ4３)・No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様1 １)使用していないためタイプ1 1,4 3,4 4■ 04林道 23 実行総括表林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)林道事業実行総括表[国有林野事業業務庁費](局様式)480 PDF 4 04-20１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
4 4１)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
4 １)現状と同じ利用が良いためタイプ4 4１)実行総括表として印刷しているためタイプ4２)・Excelにて手動で当年度と繰越と合計を分けている、本庁からExcel形式で提出を求められている。
・署では、刷新システムに打ち込み、それをPDFで出力して局に提出する。
局ではPDFをエクセルに変換している。
３)No.23,No.24,No25は統合４)・維持修繕の作業は、その年の雨などの影響で予定から変更されることが普通である。
その際に、予定簿がないと実行簿を作成できないため、予定簿を修正して実行簿を入力するという作業が、局署で発生している。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ4１)実行総括の集計結果と内訳がわかれば良いためタイプ4２)集計をするために使用することはない4 １)・印刷して利用したいためタイプ4 4 １)印刷して使用しているためタイプ4 4 4 4■ 04林道 24 実行総括表林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(局様式)480 PDF 404-2004-23１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
4 4１)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
4１)・現状と同じ利用が良いためタイプ4・23に統合を検討4１)・現状と同じ利用が良いためタイプ4３)No.23,No.24,No25は統合4１)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ4１)実行総括の集計結果と内訳がわかれば良いためタイプ4２)集計をするために使用することはない4１)・現状と同じ利用が良いためタイプ4３)・23に統合を検討4 １)印刷して使用しているためタイプ4 4 4 4■ 04林道 25 実行総括表林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))林道事業実行総括表(森林環境保全整備事業費)(復興)(局様式)480 PDF 404-2004-23１)印刷して利用するためタイプ４として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
４)様式を変更しても問題無い。
4 4１)帳票自体は維持してほしい。
２)使用している。
３)罫線や列配置等にこだわりは無く、使いやすく改善してほしい。
4１)・現状と同じ利用が良いためタイプ4・23に統合を検討4１)・現状と同じ利用が良いためタイプ4３)No.23,No.24,No25は統合4１)印刷する必要があるためタイプ4２)No.20林道事業実行総括表・署様式(国有林野事業業務庁費)と同様３)No.20に同じ1 １)使用していないためタイプ1 4１)・現状と同じ利用が良いためタイプ4３)・23に統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 1,4 3,4 4■ 04林道 26 実行総括表非定型ＲＮＥ－林道実行総括非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAP 2 04-27１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)本帳票により各署が入力した予定簿実行簿の内容をまとめて局が確認している。
中部・東北・四国局が使用している。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
各帳票で項目を確認できるためOLAP帳票の多くは使用していない。
1,2１)使用していないためタイプ1２)2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2３)出力項目は網羅的にすべきか検討2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)・データで出力したいためタイプ2２)・利用している。
・予定簿実行簿で各署が入力した工事内容を局が一気に確認できる帳票2１)データで出力したいためタイプ2３)・№27に統合を検討・№26と№27は項目を網羅して出力できるなら統合でよい。
1,2 2 2■ 04林道 27 実行総括表非定型ＲＮＥ－林道経費明細非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAP 2 04-26１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)実行総括を確定させる際に金額等の値を確認するために使用する。
全局が使用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)実行総括を確定させるときに値を確認するために使用している2１)データで出力したいためタイプ2３)出力項目は網羅的にすべきか検討2１)・データで出力したいためタイプ2・26に統合を検討２)使用している2１)・データで出力したいためタイプ2２)・利用している。
・経理が負担行為取ったやつに実行総括へ飛ばすために、金額とかを確認するために利用する帳票2 １)データで出力したいためタイプ2 2 2 2■ 04林道 28 台帳 林道台帳 林道台帳 4371 PDF 4１)業務上印刷が必要なためタイプ４とする。
２)本庁・全局が印刷して利用している。
４)備考欄の文字数制限撤廃、付表情報の連携に対する需要がある。
4１)・№28は印刷して使用するため、PDF形式で出力する必要は無いが、業務に使用できるよう様式を整えた上で印刷したい。
このため、タイプ４としたい。
4１)変更すべき項目は特に無い。
２)・印刷して綴じている。
・台帳は署で保管されているものと局で保管しているもの。
・局では実態としては印刷していないが、変更のあった路線は印刷するのが適切である。
4１)紙で印刷し持ち出すためタイプ4２)使用している4２)・紙で印刷して各署で綴っている。
・林業と林業専用道を林道台帳で管理している。
林道専用道は備考の中にその旨を記載している・区分は、備考１に入力している。
４)・今後、設計段階で、どういう項目が必要か確認する。
4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4３)備考欄の文字制限で施工の情報がすべて入力できないため不便・付表の情報が自動的に連携されると便利・実行簿に延長を入れているが、これが台帳に反映できないか。
4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)・印刷する必要はなく画面で確認できればよい・紙でもPDFでも保存している。
３)項目が同じならレイアウト変更は可能。
4１)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)・備考欄はそれぞれ左側の備考になっている・情報が減らなければ、様式変更は可能。
紙の台帳のころは、図面を付けて、林道のどこからどこまでがどの幅員かどうか、のような情報を地図上でフリーハンドで記載していた。
３)・備考欄については、工事の時の情報が入れる備考1と協定等に関する備考２がある。
備考欄は文字数制限をなくしてかけるようにして欲しい。
図面や写真を入れれると便利になる。
4１)印刷が必要なためタイプ4４)入力画面で数字が全角でないと入力できずエラーが出てしまう(マニュアルに記載無し)ため半角でも入力できるようにしてほしい。
・工期や延長など数字で入れるべき項目も全角しか受け付けないところがあったように思う(特定できず)4 4 4■ 04林道 29 台帳 林道台帳付表林道台帳付表4371 PDF 4１)業務上印刷が必要なためタイプ４とする。
２)本庁・全局が印刷して利用している。
4１)・用途としては№28と同様のため、タイプ4としたい。
必要なこうもくが記載されていれば罫線の位置等が多少ずれても構わない。
２)・№29は№28の付属資料である。
4１)変更すべき項目は特に無い。
２)・印刷して綴じている。
・台帳は署で保管されているものと局で保管しているもの。
・局では実態としては印刷していないが、変更のあった路線は印刷するのが適切である。
・ただしこの帳票については履歴データを全て入れる想定の帳票だと思われるが実態としては使用していない。
４)刷新に移行したときに、この履歴について刷新への入力を行ったかどうか、やっているところとやっていないところがある4１)紙で印刷し持ち出すためタイプ4２)使用している4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4 1１)使用していないためタイプ1２)平成20年までしか使用していない、３)台帳に統合できると良い、付表を台帳の作成と同時に作れればよい。
・図面が添付できない4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)・No.28林道台帳と同様の整理・台帳とセットでPDFにもしている。
4１)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4３)・No.28林道台帳と同様4 １)印刷が必要なためタイプ4 1,4 3,4 4■ 04林道 30 台帳 貯木場台帳貯木場台帳PDF 4１)業務上印刷が必要なためタイプ４とする。
２)本庁・全局が印刷して利用している。
４)実行簿入力の際に入力する林道の工事情報を台帳に連携する需要がある。
4１)・貯木場が今後増える状況は生じないと思うが、№28と同様に整理したいので、タイプ４としたい。
4１)変更すべき項目は特に無い。
２)・印刷して綴じている。
・台帳は署で保管されているものと局で保管しているもの。
・局では実態としては印刷していないが、変更のあった路線は印刷するのが適切であ4１)紙で印刷し持ち出すためタイプ4２)使用している4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)貯木場はあるため、紙で印刷している。
4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)実行簿入力の際に林道の工事情報を入れるのでその情報を台帳に連携してほしい4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)・№28_林道台帳と同様の扱い。
4１)・台帳であり印刷が必要なためタイプ44１)印刷が必要なためタイプ4４)入力画面で数字が全角でないと入力できずエラーが出てしまう(マニュアルに記載無し)ため半角でも入力できるようにしてほしい。
4 4 4■ 04林道 31 台帳非定型ＲＮＥ－資産台帳非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAP 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、関東局では保全を対象として刷新システム外で項目を調整した同様の帳票を作成している。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようにする。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)・整備課としては使っていない。
・保全課にも確認したが、この帳票は使用していないと回答。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・別途保全向けに項目を調整して同じような情報を管理している・本OLAPでの出力はしていない。
・(整備課高松さん)報告用として加工している1１)使用していないためタイプ1２)財産台帳と突合はしているが、別途資料を作成・整理しているので、なくても困らない。
1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
) 局様式は森林管理署全体における実行総括情報を集約している帳票であり、頻繁に使用している。
本庁では各森林管理局における局様式の実行総括表を出力し、各局で入力された経費のデータを確認している。
森林管理局は署様式の実行総括表により各署で入力された経費のデータを確認している。
・局様式の実行総括表は、森林管理局から実行総括表のデータ入力が完了した旨の報告を受けた後、本庁で森林管理局の権限を利用し現行システムに格納された局様式の実行総括表を全て確認する。
・本庁では、管理課にExcel形式の実行総括表を提出している。
現行システムの局様式の実行総括表におけるデータ集約作業はせず、PDF形式で出力された内容をExcelファイルに移行して整理しそれを印刷して保管している。
・基本的には、現行システムの内容をそのままExcelファイルに移行しているが、一部の項目は別途入力している。
例えば、管理課に提出する実行総括表は当年度分と繰越分に別れているが現行システムは合計分のみが出力される。
・このため、№26及び№27による入力内容の確認を完了した時点で最終成果物としての実行総括表を作成する作業が発生するが、№20～25を出力してそのまま提出はできず、№20～25の内容をExcelファイルに移し替え、当年度分と繰越分にわけた上で提出している。
・1か所でも誤って異なる種目や金額を入力すると集計に反映されないため、現行システムに入力されたデータについてミスがないか確認しているが、印刷しないと入力内容が確認できない。
・入力内容の誤りがないかの確認はCSVの№26及び№27を出力して対応している。
357 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 04林道 32 現況表 林道現況表(局)林道現況表1545PDF/CSV 2,4１)印刷するため現況表としてはタイプ4とするが、データ出力の利用もあるため、現在と同じくCSVで出せるようにタイプ2も追加する。
２)九州・中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・近畿中国局は台帳とともに使用している。
四国局は年度末に印刷して本庁に提出している。
北海道・東北局は集計や確認等に用いるためデータで出力する需要がある。
4 2１)CSV形式で出力できるのが望ましい。
２)・使用している。
・現状ではCSV形式で出力し、様式を合わせるためにExcelで打ち直していた。
・(紙である必要があるか、CSVでの編集の方はどうか)変更があった最新状況を確認するためなので、印刷して取って置くようなものではない。
4１)台帳と一緒にまとめておいたほうが良いためタイプ4２)台帳とセットで利用している4 １)印刷して使用するためタイプ4 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)署で印刷して保管しているため様式は綺麗な方が良い３)帳票定義体を作成2,3１)データであると便利で、画面で情報を確認できればよいためタイプ2,3２)・印刷する必要はない・以前照会の要求があったためデータがあると便利・署では自分の署だけ確認できればよいが局はすべての署を確認したい・林道の一覧表は番号を調べて細かいところを林道台帳で調べる。
(番号で林道台帳と突合し確認する)・署毎の林道の長さの集計などに使いたい。
４)・選択ボタンで、局・署で選べるようにする。
2１)・情報の確認に使用しているため、データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2２)・年度末に打ち出して綴じている・本庁に提出している(多分実行総括との整合性を見ている)・会計検査に工事したときの幅員を伝えるときに最小の情報であるため使い勝手が良い帳票4１)印刷して使用しているためタイプ4２)・調査で使用している・紙に印刷して確認している・年度末に台帳と一緒に綴っている・併用林道の見直しが最近多く確認が大変であり、本帳票が便利2,3,4 2,3,4 2 ○■ 04林道 33 現況表 林道現況表(署)林道現況表1545PDF/CSV 2,4 04-32１)印刷するため現況表としてはタイプ4とするが、データ出力の利用もあるため、現在と同じくCSVで出せるようにタイプ2も追加する。
局版との統合を検討する。
２)九州・中部・四国・近畿中国局は印刷して使用している。
九州・近畿中国局は台帳とともに使用している。
四国局は年度末に印刷して本庁に提出している。
北海道・東北局は集計や確認等に用いるためデータで出力する需要がある。
4 2１)CSV形式で出力できるのが望ましい。
２)・使用している。
・現状ではCSV形式で出力し、様式を合わせるためにExcelで打ち直していた。
・(紙である必要があるか、CSVでの編集の方はどうか)変更があった最新状況を確認するためなので、印刷して取って置くようなものではない。
4１)台帳と一緒にまとめておいたほうが良いためタイプ4２)台帳とセットで利用している4 １)印刷して使用するためタイプ4 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)署で印刷して保管しているため様式は綺麗な方が良い３)帳票定義体を作成2,3１)データであると便利で、画面で情報を確認できればよいためタイプ2,3２)・印刷する必要はない・以前照会の要求があったためデータがあると便利・署では自分の署だけ確認できればよいが局はすべての署を確認したい・林道の一覧表は番号を調べて細かいところを林道台帳で調べる。
(番号で林道台帳と突合し確認する)・署毎の林道の長さの集計などに使いたい。
４)・選択ボタンで、局・署で選べるようにする。
2１)・情報の確認に使用しているため、データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2２)・年度末に打ち出して綴じている・本庁に提出している(多分実行総括との整合性を見ている)・会計検査に工事したときの幅員を伝えるときに最小の情報であるため使い勝手が良い帳票4１)印刷して使用しているためタイプ4２)・調査で使用している・紙に印刷して確認している・年度末に台帳と一緒に綴っている・併用林道の見直しが最近多く確認が大変であり、本帳票が便利2,3,4 2,3,4 2 ○■ 04林道 34 現況表林道現況異動内訳集計表林道現況異動路線別内訳表PDF 2１)データとして出力する方が業務上便利であるためタイプ2とする。
２)実行総括表の値が合っているか確認するために使用されている。
近畿中国局は林道現況表の参考資料として使用している。
3１)・様式を整える必要は無いため、タイプ3としたい。
２)・№34は現況表の確認に使用しており、森林管理局・森林管理署は印刷していると考えられる。
2１)データがCSVに出力されれば十分である。
２)・一度印刷して確認するために使用している。
画面で内容を確認できれば良い。
・署のみが見られるメニューであり、署ごとに出力される。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)実行総括を作成する際の確認資料として利用している3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)本庁の報告用に使用している3１)印刷する必要はなく画面で確認できれば良いためタイプ3２)使用している。
実行簿や実行総括表の整理の際に印刷して確認している。
毎年度の新設がどれくらいあるかなどを署ごとに保管している。
2１)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2２)・印刷している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・林道現況表の参考資料として使用している・変更があったところの確認用に利用2,3 2,3,4 2 ○■ 04林道 35 現況表 貯木場現況表貯木場現況表PDF 4１)32と同様に印刷して使用するためタイプ4とする。
２)九州・中部・近畿中国局は印刷して台帳とともに使用している。
4 2１)基本なくなる運命のものだが、林道現況表と同様にデータを加工できる形式で出力されるのが望ましい。
加工できる形でほしい。
4１)台帳と一緒にまとめておいたほうが良いためタイプ4２)台帳とセットで利用している4 １)印刷して使用するためタイプ4 2１)データとして出力できればよいためタイプ23１)印刷する必要はなく画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.32_林道現況表(局)と同様2１)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ24 １)印刷して使用しているためタイプ4 2,3,4 2,3,4 2 ○■ 04林道 36 現況表貯木場現況異動内訳集計表貯木場現況異動内訳集計表PDF 2 ○１)34と同様にデータとして出力する方が業務上便利であるためタイプ2とする。
２)34と同様に使用している。
北海道局ではデータを加工する形式で出力する需要がある一方、九州局では台帳とともに利用するためタイプ4を希望している。
3 2１)基本なくなる運命のものだが、林道現況表と同様にデータを加工できる形式で出力されるのが望ましい。
加工できる形でほしい。
4１)台帳と一緒にまとめておいたほうが良いためタイプ4２)台帳とセットで利用している3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)2１)データとして出力できればよいためタイプ23１)印刷する必要はなく画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.34_林道現況異動内訳集計表と同様2１)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ22,3,4 2,3,4 2 ○■ 04林道 37 現況表国有林内公道等現況表国有林内公道等現況表PDF 2１)本庁が必要としている統計資料であり、データとして出力するのが業務上便利であると考えられるためタイプ2とする。
２)毎年度本庁から提出を求められるため作成しているが、局署の業務上ではあまり必要としていない。
3１)・№37は他の組織への提出等を行わないため、タイプ3に分類するのが適切と考えている。
2)・帳票の利用状況2１)出力形式はCSVが望ましい。
本庁で取り出せるようにしてほしい。
２)・本庁が見られないらしく提出を求められた。
統計データへの反映ではないか。
・現場の業務上ではあまり必要としていない。
・署・局のデータがみれれば、提出を求める指示もないだろうしデータ集計するならデータで出ればよい3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)毎年度本庁に報告している(本庁の確認用)3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)他組織には分類していない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)印刷して保管をしている３)帳票定義体を作成3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・本庁から照会がくるため使用している。
但し、東北はデータが壊れていて出ていない。
・本庁からの作業依頼は、別のところから拾ってくる(分かる範囲で拾っている。)・PDFとかで出るはずなので、左上にエラー表示が出てこない。
2１)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ2２)・本庁のほうが国有林の周りでどのくらい林道がのびたのかを確認するために使用していると思われる３)・(四国としては、No.32～37は本来４で欲しいところ。)調査物で報告が必要があると思うので、2データで出せるようにする3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3 2,3 2,3,4 3 ○04林道 38 現況表 林道流域別現況表 該当なし 100 PDF 2 04-32１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は流域別の路網密度等に関する調査に使用している。
2 2１)本庁での分類を維持する。
２)使用していない。
このような集計があるのか知らなかった。
2２)流域別で情報を確認したいときに参考程度に確認するだけの利用2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・システムが作られた後に作成された帳票・昔は必要だったが現在は流域別に林道を整理する必要はなく、署ごとに整理されていればよい・事業統計用の帳票ではないか。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.32林道現況表(局)に統合を検討・画面で流域別や市町村別を選択してデータが出力できれば問題ない。
２)使用はしていない2１)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・森林計画区ごとの現況表・調査で使用している・流域別に路網密度の調査ものが多いので、あると便利2 2 204林道 39 現況表林道市町村別現況表該当なし 100 PDF 2 04-32１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は調査に使用している。
2 2１)本庁での分類を維持する。
２)使用していない。
このような集計があるのか知らなかった。
2２)市町村別で情報を確認したいときに参考程度に確認するだけの利用2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・システムが作られた後に作成された帳票・昔は必要だったが現在は市町村別に分けておく必要がない・市町村別の延長を照会された場合でも、現況表で対応できる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.32林道現況表(局)に統合を検討・画面で流域別や市町村別を選択してデータが出力できれば問題ない。
２)使用はしていない2１)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)調査で使用している2 2 2■ 04林道 40 現況表非定型ＲＮＥ－林道現況非定型ＲＮＥ－林道現況OLAP 2 04-32１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)市町村や県から土地利用調査等の問い合わせがあった際に統計情報を算出するために使用する。
関東局は本帳票と林道現況表の内容が同じであるため使用していない。
2 2１)いらない。
現状でOLAP帳票のためCSV形式で出力できるようにする。
1 １)使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)・市町村や県から、統計情報や土地利用調査に関する問い合わせがあった際等に使用。
1 １)現況表と内容が同じのためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1,2 2 2■ 04林道 41 現況表非定型ＲＮＥ－貯木場現況非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAP 2１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は使用するが使用頻度は低い。
関東局は本帳票と林道現況表の内容が同じであるため使用していない。
2 2１)いらない。
現状でOLAP帳票のためCSV形式で出力できるようにする。
1 １)使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)市町村や県からの問い合わせの際に使用することがある1 １)現況表と内容が同じのためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)・データで出力してある程度整形できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1,2 2 2１)・№35はタイプ４、№36はタイプ3として整理するのが適切と考えている。
１)・林道台帳と同様、画面上でリンクさせ林道情報を参照する機能が実装されるとよい。
また、№32及び№33も様式を整えて印刷したいのでタイプ4で整理するのが望ましいと考えている。
２)・№32及び№33は林道延長に関する情報が集約された帳票であり、「林道台帳」と連動する資料である。
１)データの確認ができればよいので、CSV形式での出力で十分なため、タイプ２としたい。
２)№38、39は№32及び№33を森林計画区や市町村単位に区分した帳票であり、業務にて使用しているため必要。
１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
358 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■ 04林道 42 その他林道事業進行状況一覧表林道事業進行状況一覧PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局では毎月署が作成・印刷して管理している。
中部局では各月の進行状況に関する報告を署から受けているため本帳票は使用していない。
四国局では刷新システム外のExcelで本帳票より詳細に工数管理をしている。
1１)・使用していないと推察されるため森林管理局や署において必要がなければタイプ1としたい。
利用していればタイプ２が適当と考える。
２)・№42は、予定簿に記載した予定情報のうち実行を完了していない項目を確認するための帳票であると考えられる。
・例えば林道の維持修繕を予定していたが災害の状況により修繕を実施しないといった事態が発生する場合があり、発注した工事を確実に実行するとは限らないため、予定に対して実行が把握したいという理由で№42が作成されたと推察されるが、実際に各森林管理局は森林管理署に示達した予算がどう使われているかについて、各事業の契約時期に基づいて把握しているため、№42を使用していないと予想している。
３)・森林管理局署の利用状況を確認する。
2１)フィルターをかけて必要な項目を抽出するのが望ましいためタイプ2として整理してほしい。
帳票を残すというようなものではない。
２)・使用している。
これで確認することはよくある。
・署の科目だけ印刷して確認する。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)進行状況は、署から報告があり把握している。
予定されたものがそのまま実行されるとは限らないため、予定と実行の差という観点では管理していない。
刷新システムでは進捗は管理しておらず、月締めで別途報告してもらっている。
1 １)使用していないためタイプ1 2,3１)画面でもデータでもどちらかで印刷ができればいい。
２)実行総括でチェックしている。
PDFで紙で印刷して保存している。
1１)・使用していないためタイプ1２)・わざわざ確認しない・予定を立てて、実行を打ち込むので、その間を見ることは無い。
触らなくても不具合が生じることは無い。
３)・Excelでもっと細かく工数管理している表があるので、この表では確認する必要がない。
(経費毎など細かくやっているので、この大雑把さでは四国とは不要)2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・毎月管理で署が使用しており必要・署は印刷してとじている。
・予定簿は額が確定した時点で入力している。
(支出負担行為発議と同じタイミング)・5月終わり頃から11月までに事業が終了するので、5月に入力して、他路線に振り替えたら予定簿取り消して、実行の情報を入力している。
特に事業庁費の分について、近中局内の署担当は予実が一致させる傾向にある。
・月極めで非常勤職員の給与も業務庁費で見ている。
負担行為は１件であっても対応した路線ごとに整理する必要がある。
・経理サイドで非常勤職員の臨時公用経費として負担行為金額を月ごと整理して、年度末に林道サイドで分割して整理している。
・業務庁費は、予算要求資料にて署から局に要求があがり、局が本庁に要求す1,2,3 2,3,4 1 ○■05立木販売b-01予定簿・実行簿副産物販売予定簿副産物販売予定簿287 PDF 2１)収穫予定簿と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2２)予定の確認のために使用している。
近畿中国局では集計・分析しやすい形式にする需要がある。
九州・東北局では業務の性質上副産物の予定を立てることがあまり無く、本帳票を使用していない。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)予定簿・実行簿セットで使用している。
2１)収穫予定簿と同じ整理のためタイプ2２)・使用していない・副産物はあまり予定を立てることがない。
(業務の性質的に予定が立たない)2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-01収穫予定簿と同様の整理2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)・使用していない・温泉等、予定を見こせる項目については入力していると思われる2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・実務上使いづらい３)・使いどころがないように思うが、データでとりあえず出ていればよい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・確認するために使用・集計・分析しやすい方が望ましい４)・集計しやすいように様式を修正してほしい・様式は見慣れている、合計行の在り方などもCSVでユーザの都合で合計できるようになればそれはそれでよい。
2 2 2■05立木販売b-02予定簿・実行簿副産物販売実行簿副産物実行簿1386 PDF 4１)収穫実行簿と同様に印刷して利用する需要があるためタイプ4とする。
ただし、コストを抑えるのであればタイプ2に分類して、データとして出力した上で帳票定義体により様式を整える運用でもよい。
２)近畿中国局では日付や搬出期間等を手書きで記載している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)予定簿・実行簿セットで使用している。
2１)収穫予定簿と同じ整理のためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-01収穫予定簿と同様の整理３)・No.b-01，02と統合を検討2 １)・データで出力したいためタイプ2 4１)・印刷して利用したいためタイプ４・収穫No.a-01_収穫予定簿と同様の整理がよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・副産物の予定簿が実務上使いづらい３)・使いどころがないように思うが、データでとりあえず出ていればよい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・日付や搬出期間等を手書きで記載している・CSVの方が使いやすい・様式は見慣れている、合計行の在り方などもCSVでユーザの都合で合計できるようになればそれはそれでよい。
2,4 2,3,4 2 ○■05立木販売b-03予定簿・実行簿非定型ＲＮＥ－副産物予定簿非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAP 2 05-b-01１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-01と項目が同じであるため、b-01がCSV形式で出力されるのであれば本帳票は不要になる。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
1１)No.b-01,02がCSV形式で出力されるならば本帳票は不要であるためタイプ1２)No.b-01から同様のデータが取れる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-01収穫予定簿と同様の整理２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-01収穫予定簿と同様の整理３)・No.b-01，02と統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-01,No.b-02に統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-01に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-01に統合を検討・No.b-01がCSV形式になればb-03は不要1,2 2 2■05立木販売b-04予定・実行総括資料収穫量主伐の内訳１(資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 2 ○１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳、中部局は収穫量総括表と同様に扱う。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同じ整理のためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫総括表と同様に整理2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2・帳票定義体が必要２)局署で使用している３)署でも出力できるとよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)主間材データで層別出力できると良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■05立木販売b-05予定・実行総括資料収穫量主伐の内訳２(資料)収穫量主伐の内訳1043 PDF 2 ○ 05-b-04１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳、中部局は収穫量総括表と同様に扱う。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に整理2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫総括表と同様に整理2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2・帳票定義体が必要・No.b-04に統合を検討してもよい２)局署で使用している３)署でも出力できるとよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■05立木販売b-06予定・実行総括資料人工林間伐内訳(国有林)(資料)人工林間伐内訳757 PDF 2 ○ 05-b-04１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局では署から報告を受けて伐採量を調整し予定簿を入力すると自動的に予定総括表が作成され、そこで来年度の伐採量が確定する。
九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に扱う。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に整理2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2・帳票定義体が必要・No.b-04に統合を検討してもよい２)局署で使用している３)署でも出力できるとよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・収穫の予定や年間の伐採量を調整した上で予定簿を入力している→自動的に予定総括表が作成される・人工林間伐は、署から報告もらって、伐採量を調整する、その後に予定簿を入力していく。
予定総括を入れたら、来年度の伐採量は確定する。
2 2 2■05立木販売b-07予定・実行総括資料樹種別立木販売内訳表(資料)樹種別立木販売内訳表1150 PDF 2 ○ 05-b-04１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に扱う。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・収穫No.a-16収穫量その他の内訳と同様に整理2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2・帳票定義体が必要・No.b-04に統合を検討してもよい２)局署で使用している３)署でも出力できるとよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■05立木販売b-08予定・実行総括資料収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 2 ○ 05-b-04１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-04でフィルターをかけて流域・機能別のデータが出力できればよい。
1 1１)不要である。
２)流域別では使っていない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-04に統合を検討２)B-04～B-10に流域のカラムがあればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・別帳票への統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討1１)使用していないためタイプ1２)No.b-01-07のデータで足りるため使っていない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討1,2 2 2■05立木販売b-09予定・実行総括資料収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)(資料)収穫量主伐の内訳89 PDF 2 ○05-b-0405-b-05１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-05でフィルターをかけて流域・機能別のデータが出力できればよい。
1 1１)不要である。
２)流域別では使っていない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・b-05に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・別帳票への統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討1１)使用していないためタイプ1２)№b-01～07のデータで足りるため使っていない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討1,2 2 2■05立木販売b-10予定・実行総括資料樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)(資料)樹種別立木販売内訳表80 PDF 2 ○05-b-0405-b-07１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-07でフィルターをかけて流域・機能別のデータが出力できればよい。
1 1１)不要である。
２)流域別では使っていない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・b-07に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・別帳票への統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討1１)使用していないためタイプ1２)№b-01～07のデータで足りるため使っていない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-04に統合を検討・主間材データで層別出力できると良い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-07に統合を検討1,2 2 2■05立木販売b-11予定・実行総括資料樹種別販売量(立木)樹種別販売量(立木)118 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
北海道局が唯一タイプ3に分類しているが、あまり使用していないため画面化の需要は小さいと考えられる。
２)現状では慣例として予定総括表自体をシステム外のExcelで作成しているが、刷新システム内で内容を確認できるのが望ましい。
2１)・b(11)は予定総括内容を樹種別に記載する帳票でタイプ2に分類するのが適切。
・データをCSV形式で出力する方が便利である。
1,3１)・現状の様式は削除して問題無い。
・予定総括管理を刷新で完結できるならその方が便利になる。
・刷新で予定総括を行う場合、紙に印刷する必要は業務上無く、画面で確認できれば十分である。
・紙で保管するかどうかは通知によるがデータで入力しておけばよい、という規程になれば、それはそれでよい。
その場合、画面で確認できればよい。
２)・使用していないと思われる。
予定のデータはあまり重要でない。
３)現状では慣例として予定総括表自体をシステム外のExcelで作成しているが、刷新で完結してほしい。
４)予定総括表の項目の中で刷新から落ちているものを確認したい。
1１)使用していないためタイプ1２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)・データで出力したいためタイプ2 1１)使用していないためタイプ1２)・活用方法がない・単価は比率で算出しているものであり単価もあってないため使えていない2１)・データとして出力できればよいためタイプ21１)立木販売における元データが出力できればよいためタイプ11,2,3 2,3,4 1 ○１)・b(8),b(9),b(10)はb(4),b(5),b(6)を流域・機能別に表示する帳票であるため、b(4),b(5),b(6)に統合する。
１)・b(4)及びb(5)は収穫量総括表a(10)、a(11)と同様の帳票であるため、利用状況タイプ2に分類すべき。
１)・タイプ2とする。
b(1)及びb(2)は「収穫予定簿a(01)」と同様の整理をする。
359 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■05立木販売b-12計画表・進行表月別立木販売計画表月別立木販売計画表218 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では本庁から報告を求められており刷新システム外のExcelで作成して提出しているが、各局が刷新システムに入力して本庁がその内容を直接確認できるようになるのが理想的であるとしている。
北海道局はHPに掲載する書類として刷新システム外のExcelで作成している。
2 2２)・HPに掲載する書類はシステム外で別途作成している。
・ｂ－12は発注見通しと連動してほしいが、とりあえずデータだけは年間で売るので、月別に管理しない、見たこともない。
計画は買受者がいつもっていくかの予定を立てるもの。
使いみちがわからない。
2１)データで出力できればよいためタイプ2２)署に確認するよう言っている。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁表は、林野から月別販売計画でExcelで求められている。
刷新では利用していない。
年間計画を４月に送付している。
４)各局がシステムに入力して、提出不要で本庁が出力できればよい。
2 １)・データで出力したいためタイプ2 2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・様式(注釈など)は微修正あり2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■05立木販売b-13計画表・進行表販売予定表・月別販売計画表(土石等)販売予定表・月別販売計画表(土石等)103 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では本庁から報告を求められており刷新システム外のExcelで作成して提出しているが、各局が刷新システムに入力して本庁がその内容を直接確認できるようになるのが理想的であるとしている。
北海道局は土石に関して販売計画を立てていないため使用していない。
2 1１)不要である。
２)土石に関して販売計画をしていない。
何のための帳票であるか分からない。
2１)データで出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・報告するために本庁からExcelで求められる内容 。
本庁表は活用していない。
４)各局がシステムに入力して、提出不要で本庁が出力できればよい。
2 １)・データで出力したいためタイプ2 2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■05立木販売b-14計画表・進行表非定型ＲＮＥ－立木進行管理非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は収穫予定確認等、不要な情報は隠して使用している。
関東局は本帳票とb-20の内容がさほど変わらないため本帳票は使用していない。
刷新システム内で進行管理を行う需要は北海道・近畿中国局である。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
1１)現状では不要である。
２)・使用していない。
・進行管理はシステム外のExcelにより行っていると思われる。
・造林と伐採後のことも含めて管理できれば、皆が進行を把握できる。
４)将来的には進行管理も刷新内で完結できる方が望ましい。
2１)使用していないが念のためタイプ2２)・使っていないが、OLAPは全体的な方向の整理と同様でタイプ２。
・立木販売実績はある。
2１)使用できる可能性があるためタイプ2２)使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・立木販売実績に入れているデータとさほど変わらないため必要ない2 １)使用しているのでタイプ２で。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・収穫予定確認等、不要な情報は隠して使用している・公売予定管理等、刷新で管理していない(システム外の局独自の様式で管理している)内容があるため不要な項目が含まれている・実行簿はあまり活用していない・昔のように立ち会って確認しているという実態がないので、確認者、確認日などを入力していない。
・渡したかどうかを昔わからなくなったようなことを踏まえて確認日など、Excelで管理している。
３)刷新で進行管理ができるようになれば刷新に統一してもよい、使いやすければ刷新に移行したい。
1,2 2 2■05立木販売b-15販売実績表・購入実績表月別立木販売実績表(当月)月別立木販売実績表1212 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では主に署が確認している。
近畿中国局は署が実行簿を確定しないと値が反映されないため年間計画に対する残量を本帳票により確認することはないとしている。
４)金額が千円単位で表示されてしまい、正確な値を確認できない。
2１)・年間利用件数は多く、利用状況タイプ2に分類する。
３)・b(15)を使用している森林管理局がありえるため、利用状況を各局に確認する。
・立木販売実績に関するデータを抽出する際に、立木販売計画との差分を出力するのが望ましいか。
→ 現時点であまりその状況は生じていないため、森林管理局にも意向を確認する。
2１)必要な時にはデータを出力したいためタイプ2として整理する。
２)刷新内で管理できるのであればExcelに出す必要も無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)署に出すために利用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・最初に刷新で月別販売計画を予定簿に入れるようにしないと意味がない。
・予定簿と計画簿と実績簿があり、予定簿が伐採個所の予定、計画簿は立木販売の販売計画を入力。
３)予定簿に入力してそれが活用できるようになれば、この帳票は利用できる。
No.b-15、16は統合を検討2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)数量を少し見ることはあるためデータで残しておいてほしい。
２)局では使用していないが、署で使っているかもしれない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・署が実行簿を確定しないと値が反映されないため年間計画に対する残はこれで確認することはない４)・署ごと、月ごとに販売金額、総括表を局で確認できるので、経理契約管理リストを確認している。
・千円単位でざっくりなので、あまり活用できないと思われる。
・進行管理はこの帳票でしていない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■05立木販売b-16販売実績表・購入実績表月別立木販売実績表(合計)月別立木販売実績表1212 PDF 2 05-b-15１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
1１)・b(16)はb(15)に統合し、タイプ1となる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-15に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-15に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.b-15、16は統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-15に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-15に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-15に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-15に統合を検討2 2 2■05立木販売b-17販売実績表・購入実績表立木販売樹種別実績表立木販売樹種別実績表OLAP 2 05-b-20１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-20より同様のデータを取得できるため、本帳票を使用していない局が多い。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)No.b-20より同様のデータを取得できるため不要2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり使用していない。
３)・No.b-17‐19は20に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)利用していない。
３)・No.b-20に統合を検討2１)データで出力したいためタイプ2b-17～20は、まとめて一つのデータとして出力してもらえればよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)b-20を使用しているため本帳票は使用していない３)・No.b-20に統合を検討2 2 2■05立木販売b-18販売実績表・購入実績表買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別購入実績表出力(立木販売)OLAP 2 05-b-20１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-20より同様のデータを取得できるため、本帳票を使用していない局が多い。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-20に統合を検討２)・使用していない(署で利用している可能性有)・No.b-20に買受人の情報もあるので統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり使用していない。
３)・No.b-17‐19は20に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していないが、署が欲しいデータではある３)・No.b-20に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-17に統合を検討・b-17～20は、まとめて一つのデータとして出力してもらえればよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)No.b-20を使用しているため本帳票は使用していない３)・No.b-20に統合を検討2 2 2■05立木販売b-19販売実績表・購入実績表買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別購入件数実績表出力(立木販売)OLAP 205-b-2005-b-18１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-20より同様のデータを取得できるため、本帳票を使用していない局が多い。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-20に統合を検討２)・使用していない(署で利用している可能性有)・No.b-20に買受人の情報もあるので統合2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり使用していない。
３)・No.b-17‐19は20に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)利用していない。
３)・No.b-20に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-17に統合を検討・b-17～20は、まとめて一つのデータとして出力してもらえればよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-18に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)No.b-20を使用しているため本帳票は使用していない３)・No.b-20に統合を検討2 2 2■05立木販売b-20販売実績表・購入実績表非定型ＲＮＥ－立木販売実績非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・現在はあまり使用していない。
３)・No.b-17‐19は20に統合を検討2１)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-17に統合を検討・b-17～20は、まとめて一つのデータとして出力してもらえればよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2 2 2■05立木販売b-21販売実績表・購入実績表非定型ＲＮＥ－副産物販売実績非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2１)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)CSV形式で使用している2 2 2■05立木販売b-22 確認リスト立木販売基準価格表立木販売基準価格表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では紙への印刷もしているが、CSV形式でも使用する。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ2。
確認できればよい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)紙でも持っているが、データとしても使用したい2１)・データで出力したいためタイプ2２)・頻繁には使わないが、あれば良い。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・基準価格表は使ってないがデータでみれればよい。
・現状のままでよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2・使用できる2 2 2■05立木販売b-23 確認リスト立木販売基準価格表(北海道版)立木販売基準価格表(北海道版)OLAP 2 05-b-22１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、全国版への統合を検討する。
２)全局で使用していない。
2 1１)・使用していないためタイプ1・No.b-22に統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■05立木販売b-24 確認リスト立木販売基準価格表(ヘッダ)立木販売基準価格表(ヘッダ)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)各樹種がどの流木の価格を提供するかを確認する対応表である。
使用していない局が多いが、用途を明示すると活用できる可能性がある。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・ヘッダのみは不要2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・可能であれば統合する２)・ヘッダはよくわからない。
・現状のままでよい1 １)・使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)・本帳票の存在を認識していなかった・各樹種がどの立木の価格を参照するのかの対応表なので必要1,2 2 2■05立木販売b-25 確認リスト立木基準価格構成比立木基準価格構成比OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・基準価格構成比も使ってない。
・現状のままでよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している1,2 2 2■05立木販売b-26 確認リスト立木基準価格構成比(ヘッダ)立木基準価格構成比(ヘッダ)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・ヘッダのみは不要2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・可能であれば他の確認リスト帳票に統合する２)・ヘッダはよくわからない。
・現状のままでよい1 １)・使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している1,2 2 2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
１)・データをCSV形式で出力する方が便利である。
360 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■05立木販売b-27 確認リスト 基準利用率表基準利用率表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は利用率が頻繁に変わる値ではないため本帳票をあまり使用していない、いざというときに確認できれば良いとしている。
中部局は他の手段により利用率を管理しているため本帳票は使用していない。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ21１)使用していないためタイプ1２)他で管理しているためシステムは使用していない2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用率は変わるものではないためわざわざ打ち出さないが、いざというときに確認できれば良い2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認できた方が良い1,2 2 205立木販売b-28 確認リスト基準利用率表(北海道版)該当なし OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、全国版への統合を検討する。
２)北海道局も含めて殆どの局で使用していない。
2 1１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない1１)北海道版であり、九州局では利用していないのでタイプ１1 １)北海道のためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・可能であれば他の確認リスト帳票に統合する1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■05立木販売b-29 確認リスト基準利用率表(ヘッダ)基準利用率表(ヘッダ)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・ヘッダのみは不要2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・可能であれば他の確認リスト帳票に統合する1 １)・使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認できた方が良い1,2 2 2■05立木販売b-30 確認リスト 末木枝条等末木枝条等OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)立木販売の計画書の右側に本帳票と同じ内容が記載されている。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない・枝条率：枝のみを販売することはあるがごく稀、使用しない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)立木販売の計画書の右側に記載されている1,2 2 2■05立木販売b-31 確認リスト事業期間・資本回収期間基準表事業期間・資本回収期間基準表0 OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)評定調書に含まれる情報が記載されている。
近畿中国局は刷新システムのマスタに入力している項目の確認用に使用している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用料によって変わってくる2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・評定調書に含まれるデータ・刷新のマスタに入力している項目の確認用に使用している1,2 2 2■05立木販売b-32 確認リスト 低質材基準価格表低質材基準価格表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局は修正内容が刷新システムに反映されているかを確認するために使用している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)修正したデータが反映しているか確認するために使用。
2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認用2 2 2■05立木販売b-33 確認リスト 枝条率 枝条率 OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局は枝のみを販売することはあるがごく稀であり、使用していない。
現在使用していない局でも今後使用する可能性がある。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない・枝条率：枝のみを販売することはあるがごく稀、使用しない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)現在は使用していないが今後必要になる可能性はある(修正する場合は利用する)1 １)使用していないためタイプ1 2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していないがあれば便利2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認用1,2 2 2■05立木販売b-34 確認リスト 立木用市況率表立木用市況率表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)現在は出していない。
1 １)使用していないためタイプ1 2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)確認用1,2 2 2■05立木販売b-35算出表・計算書製品市場単価(Ａ価格)算出表製品市場単価(A価格)算出表5477 PDF 4１)印刷して利用するためタイプ4とする。
２)関東局は積算資料として使用している。
九州局は検算に使用している。
東北は予定価格評定調書に添付している。
４)様式は変更可能だが、綺麗に出力する需要がある。
4１)・b(35)のレイアウトを多少変更して問題無ければ、画面化を行うタイプ4として整理したい。
2)・通知に様式が定められているが、PDF形式で出力する必要はない。
4１)本庁の分類を維持する。
２)・北海道局では使用していない。
・計算方法が違うので、全国への統合は難しい。
4１)検算しないといけないため紙でほしい、タイプ4２)検算に使用している4 １)様式が定められているのでタイプ4 4１)・印刷するためタイプ4２)・積算資料に使用している4１)印刷するためタイプ4２)予定価格に添付しており、紙で綴って利用している。
４)レイアウト変更は特に問題ない。
4１)・印刷する必要があるためタイプ4２)・素材販売の単価一本でやる場合はこちらを使用する(近畿中国はそうらしい)３)・レイアウトは変更する可能性は良いが、きれいにでるように。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)データを加工する需要は無い4 4 4■05立木販売b-36算出表・計算書採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表PDF 4 05-b-35１)印刷して利用するためタイプ4として整理した上で、他の算出表に統合を検討する。
２)関東局は積算資料として使用している。
九州局は検算に使用している。
東北は予定価格評定調書に添付している。
山本土場で製品を売るときの丸太の基準価格を算出する表であり、近畿中国局は山本販売をしていないため本帳票を使用していない。
４)様式は変更可能だが、綺麗に出力する需要がある。
4１)・タイプ4として整理する。
２)・b(36)は通常と異なる立木を販売する際に、市場単価を聞き取った上で使用する。
・北海道森林管理局や東北森林管理局よりb(36)が必要である旨のコメントが挙げられている。
4１)タイプ4として整理する。
２)使用している。
4１)検算しないといけないため紙でほしい、タイプ4２)検算に使用している4 １)様式が定められているのでタイプ4 4１)・印刷するためタイプ4２)・積算資料に使用している1１)・削除して問題無いためタイプ1・No.b-35に統合を検討・帳票としては、№35と同じなので、計算式は違うが帳票としては統合でよい。
２)・利用していない。
4１)・印刷する必要があるためタイプ4３)・No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表と同様である1１)使用していないためタイプ１２)山元土場で製品を売るときの丸太の基準価格を算出する表、近中では山元販売していない。
1,4 3,4 4■05立木販売b-37算出表・計算書立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)立木販売の売上高総額・B経費総額計算書(北海道版)1643 PDF 4１)北海道局が印刷して利用するためタイプ4とする。
２)本帳票と全国版では計算方法が異なるため、全国版への統合は困難である。
４)現状に近い様式にて出力する需要がある。
4 4１)北海道版は必要であり、タイプ4として整理したい。
このまま印刷できるような形で残す。
２)全国版とは計算方法が異なるため全国への統合は難しい。
1１)使用していないためタイプ1２)・北海道以外でB価格を計算する帳票はNo.b-44。
1 １)北海道のためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,4 3,4 1■05立木販売b-38算出表・計算書Ａ価格出材量計算書(北海道版)A価格出材量計算書(北海道版)1643 PDF 4１)北海道局が印刷して利用するためタイプ4とする。
２)本帳票と全国版では計算方法が異なるため、全国版への統合は困難である。
４)現状に近い様式にて出力する需要がある。
4 4１)・印刷したいためタイプ4・北海道版は必要であり、タイプ4として整理したい。
このまま印刷できるような形で残す。
２)全国版とは計算方法が異なるため全国への統合は難しい。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,4 3,4 1■05立木販売b-39算出表・計算書Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)A価格出材量計算書(付表)(北海道版)1131 PDF 4１)北海道局が印刷して利用するためタイプ4とする。
２)本帳票と全国版では計算方法が異なるため、全国版への統合は困難である。
４)現状に近い様式にて出力する需要がある。
4 4１)・印刷したいためタイプ4・北海道版は必要であり、タイプ4として整理したい。
このまま印刷できるような形で残す。
２)全国版とは計算方法が異なるため全国への統合は難しい。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,4 3,4 1■05立木販売b-40 一覧表 公売物件一覧公売物件一覧OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・関東・近畿中国局は項目が不足しているために刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票は使用していないが、北海道局は刷新システム内での管理を希望している。
2 2１)データが出力されればよい。
２)・帳票は使用していない。
・おそらく項目が不足しているために刷新で進行管理をしておらず、Excelで別途管理している。
４)刷新内で進行管理ができる方が望ましい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1１)・使用していないためタイプ1２)・公表用に、別途Excelで集計しているため使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.40,41の統合を検討。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)システム外のExcelで管理している1,2 2 2■05立木販売b-41 一覧表 公売結果一覧公売結果一覧OLAP 2 05-b-40１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道・関東・近畿中国局は項目が不足しているために刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票は使用していないが、北海道局は刷新システム内での管理を希望している。
2 2１)データが出力されればよい。
２)・帳票は使用していない。
・公売の結果自体は刷新に入力しているが最低限の項目のみ・おそらく項目が不足しているために刷新で進行管理をしておらず、Excelで別途管理している。
・刷新内で進行管理ができる方が望まし2１)データとして出力できればよいためタイプ22 ２)使用している 1１)・使用していないためタイプ1２)・公表用に、別途Excelで集計しているため使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.40,41の統合を検討。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)システム外のExcelで管理している1,2 2 2■05立木販売b-42 一覧表 買受人別一覧表買受人別一覧表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票は使用していない。
北海道局は公売物件一覧から必要なデータを出力できるため、買受人別の帳票を作成する必要は無いとしている。
2 1１)削除して問題無い。
２)欲しいと言われたら出力する程度だが、その場合にも公売物件一覧から必要なデータを出力できるため、買受人別の帳票を作成する必要は無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1１)・使用していないためタイプ1２)・公表用に、別途Excelで集計しているため使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
１)・利用状況タイプ４として提案し、北海道森林管理局における利用状況を確認した上で検討する。
２)・b(38),b(39)をb(35)、b(36)に統一するのは困難である。
３)・北海道森林管理局における利用状況を確認する。
361 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■05立木販売b-43 その他立木販売予定価格評定調書(北海道版)立木販売予定価格評定調書(北海道版)8254 PDF 4 05-b-44１)評定調書として印刷する必要があるためタイプ4として整理した上で、全国版への統合を検討する。
２)計算方法は全国版と同じであると思われ、計算過程を販売予定価格評定調書に記載する必要は無い。
4 4１)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・使っている。
・計算方法は全国版と同じであると思われる・積算資料と決算資料は分ける必要があるため、一番下の決済欄は使用しておらず、別途決済資料を作成している・計算過程を載せる必要は無い３)・予定価格の紙と、積算は別に決裁する必要があり、世手価格の金額のみを金庫に補完していた。
決裁欄は斜線を引いて回す1 １)使用していないためタイプ1 4１)評定調書であり印刷が必要なためタイプ41 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,4 3,4 1■05立木販売b-44 その他立木販売予定価格評定調書立木販売予定価格評定調書8254 PDF 4１)評定調書として印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)九州局は検算に使用している。
３)様式は変更しても問題無い。
また、押印欄は不要である。
4 4１)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・使っている。
・計算方法は全国版と同じであると思われる・積算資料と決算資料は分ける必要があるため、一番下の決済欄は使用しておらず、別途決済資料を作成している・計算過程を載せる必要は無い３)・予定価格の紙と、積算は別に決裁する必要があり、世手価格の金額のみを金庫に補完していた。
決裁欄は斜線を引いて回す4１)検算しないといけないため紙でほしい、タイプ4２)検算に使用している4１)評定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)・評定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・利用している4１)A価格算出表に添付する資料であり印刷が必要なためタイプ４３)レイアウトは適宜変更でよい4１)・評定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4３)押印欄は不要4 4 4■05立木販売b-45 その他 物件明細書物件明細書1939 PDF 2 02-a-21１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)収穫a-21樹材種別一覧表と同様の帳票である。
2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.a-21で代用可能のため不要である。
・公告で明細(全国版)(A29)を使うのであれば、45、４６はいらない。
２)使っている。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)署によっては利用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-45、46は統合。
2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・収穫No.a-21樹材種別一覧表と同様であるためNo.a-21に統合を検討2 2 2■05立木販売b-46 その他物件明細書(ＮＬ別付表)物件明細書(NL別付表)27 PDF 202-a-2105-b-45１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
1 1 １)不要であるためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-45に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-45、46は統合。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-45に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.b-45に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.b-45に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・収穫No.a-21樹材種別一覧表と同様であるためNo.a-21に統合を検討1,2 2 2■05立木販売b-47 その他立木販売財産連携ＣＳＶ立木販売財産連携CSVCSV 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局では保全課から本帳票のデータを求められたことはあり、本帳票の項目は不足しているが使用している。
業務上では樹種・林齢ごとに整理する必要があるため、資源活用課から共有される流木販売実績の詳細な情報を利用している。
近畿中国局では財産の価格改定のために使用しており、会計検査院に報告している。
1１)・b(47)は見たことがない。
利用状況が不明であり、確認できない場合はタイプ１。
３)・各局に利用状況を確認する。
1１)不要であるためタイプ1２)・使用していない。
見たこと無い。
・保全課が確認用に使用していると思われる。
・管理で使っているのでは。
売った金額を財産から引いているのであれば、他から金額をとれるので、立木販売として不要。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2２)・保全課では、財産の棚卸の処理に使用している。
1１)・使用していないためタイプ1２)・活用課では使用していない2 ２)年に一度、保全課で使用している 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・保全課からデータを求められたことはある・資源活用課から立木販売実績をもらっている・樹種ごと、林齢ごとに整理する必要があり、立販、工事量など細かなデータをもらっている・この帳票項目では足りないが、使うことはある。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・財産の価格改定のために使用している・会計検査院に報告している・現状の様式で特に使いにくくはない1,2 2 2■05立木販売b-48 その他ＮＬ一般・低質材別内訳表ＮＬ一般・低質材別内訳表27 PDF 4１)No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表の付表であるため同様にタイプ4として整理する。
２)関東局における利用頻度は高い。
4１)・b(48)は「製品市場単価(Ａ価格)算出表」(b(36))と共に出力されるため、同様に利用状況タイプ4に分類する。
1 １)使用していないためタイプ1 4１)A価格計算で使用するためタイプ4２)誘導伐に使用している4１)No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表の付表であるためタイプ44１)・使用している。
タイプ4２)・利用頻度高い。
・No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表の付表4１)No.b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表の付表であるためタイプ44１)・印刷する必要があるためタイプ4２)・立木販売b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表と同様の活用をする4１)立木販売b-35製品市場単価(Ａ価格)算出表と同様の整理でタイプ４1,4 3,4 4■06製品生産01予定簿・実行簿製品生産事業予定簿・実行簿製品生産事業予定簿・実行簿1611 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、詳細版に統合を検討する。
特にNo.04の詳細版を使用せず本帳票を使用しない理由がないため、詳細版を基本とする。
２)実行簿上の生産の計画量を把握するための帳票である。
九州・中部・関東局では基本的に署で使用している。
北海道局では翌年度に昨年度の各署の実行を局が確認したい場合や、記番を使って野帳を登録し物件明細が出た時にその素材が主伐と間伐のどちらから出てきたものか確認する場合に使用している。
東北局では局署で確認を行っており、データの集計等には利用していない。
2１)・本帳票は、CSV形式で出力される方が、集計の対象項目や方法を調整しやすいと考えられるため、CSV形式で出力が望ましい。
２)・各森林管理署全体の予定及び実行を記録する帳票である。
(本庁では)利用したことがない。
・生産期間における各樹種の生産量が記載されており、森林管理局によってはこのような内容を報告するように署を通じて森林事務所に依頼している可能性はある。
３)・どのような時に利用する帳票なのか。
2,3１)CSV形式で出力しても問題無い。
取り込み用のCSVがあれば２でよい。
２)・提出を求めるというよりはシステム上で修正している。
・綴ってはいない。
・実行簿上の生産の計画量を把握するために使用している。
・翌年度に昨年度の各署の実行を局が確認したい場合や、記番を使って野帳を登録し物件明細が出た時にその素材が主伐と間伐のどちらから出てきたものか確認する場合に使用している。
・生産の素材の野帳と実行簿が記番でリンクしている。
・記番と予定資材量(と確定していれば期間)は予定の段階で入れる。
・記番を基に各物件の生産量を集計するが、その際は業者が野帳に記録したものをCSVに入力して刷新に入れている。
・項目を現状から変える必要は無い。
・小計は記番ごと。
４)レイアウトは修正可能。
2１)CSVとして出力してテンプレートで調整できればよいためタイプ2２)年度初めに各署の生産の担当者が実行する予定基盤を入力していく。
この帳票をもとに署の各担当者が印刷して書き足している。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・署で使用している。
野帳で入力したデータが実行の部分に入ってくる。
３)・間伐と主伐の情報などがあると便利、販売と生産の情報がリンクしていると便利であるため、新システムでは追加して欲しい(記番は同じであるため情報の紐づけは可能と思料)2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)各署で印刷して綴っているが、データが出力されてそれで管理すれば問題ない3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)本庁へ提出はしていない。
それぞれの署の数値を管理しているもの。
予定簿実行簿として局でも署でも確認を行っている。
データの集計などには用いない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・04に統合を検討・No.4製品生産事業実行簿(詳細版)を主に使っている。
NO4で網羅されれ統合可能2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体が必要２)印刷して確認している４)・収穫予定簿は3月頭～4月に署で入力される・基礎資料は11月に署から提出されて局でまとめて12月に本庁へ提出している・基礎資料を予定簿に取り込めると入力負担が軽減される・局独自の様式を利用している・基礎資料を基に2月あたりに本庁から収穫量を指示され、その後収穫予定簿を入力・必ずしも復命書の完成後に予定簿を記載するわけではない・復命書で確定している部分を予定簿に連携出来たら入力負担が減るかもしれない2,3 2,3,4 2 ○■06製品生産02予定簿・実行簿生産予定簿集計表生産予定簿集計表OLAP 206-0106-03１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)四国局では署が記番ごとに管理しており、業務課で報告が必要である。
生産予定簿のデータを出力できればそこでソートをかけることで本帳票と同じ内容を確認できる。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用した記憶が無い。
事業の経費・支払が合っているか等については他の手段により確認する。
特に使い道が思い当たらない。
４)生産係長にも確認したい。
2１)使用していないが念のためタイプ2２)局の立場としては使用していないが、署が使用している可能性がある2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)02、03は統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ３)・03に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・03に統合を検討２)生産の予定簿から、小班ごとのデータの野帳入力に繋がっていく。
生産予定簿がデータでとれれば、集計表はソートで対応可能。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№03に統合を検討・No.3非定型ＲＮＥ－生産予定簿を提供してこちらはNo.3に統合４)・署は記番で管理している。
業務課で報告が必要である。
1１)No.01製品生産事業予定簿・実行簿がCSV形式になれば本帳票は不要になるためタイプ11,2 2 2■06製品生産03予定簿・実行簿非定型ＲＮＥ－生産予定簿生産予定簿OLAP 206-0106-03１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局では野帳入力の基礎データとして使用している。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用した記憶が無い。
事業の経費・支払が合っているか等については他の手段により確認する。
特に使い道が思い当たらない。
2１)使用していないが念のためタイプ2２)局の立場としては使用していないが、署が使用している可能性がある2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している３)02、03は統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)野帳入力のもとになるデータ2 １)・データで出力したいためタイプ2 1１)No.01製品生産事業予定簿・実行簿がCSV形式になれば本帳票は不要になるためタイプ11,2 2 2■06製品生産04予定簿・実行簿製品生産事業実行簿(詳細版)製品生産事業実行簿(詳細版)3694 PDF 2 ○１)データとして出力した上で帳票定義体により様式を整えられればよいためタイプ2とする。
２)関東局では年度末に実行簿として出力している。
四国局では各署の進行状況を確認するために使用しており、各署は毎月作成・印刷している。
局としてはデータの一覧として確認できる方が便利であるが、署が入力する際にはデータを固定したい。
2１)・「記番」という項目の記載方法は森林管理署によって異なるため、現在と異なる様式になっても支障がないため、CSV形式での出力でよい。
２)・森林事務所ごとに分けて予定・実行を記載する帳票である。
・各森林事務所における予定・実行の管理を目的として森林管理署が使用している。
・本庁や局では使用しない。
2１)タイプ２として整理して問題無い。
レイアウトは修正可能。
２)・特に使用していない模様。
・実行部分が詳細化された帳票2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している４)本庁で様式を指定していなければ、様式変更は可能。
2１)データで出力したいためタイプ2２)年度の最後に実行簿として各署で出力している2１)データで出力されたほうが便利なためタイプ2２)・使用している・製品生産の予定簿・実行簿は通達で決まっているかは不明(本庁からは、特に通知は来ていない)2,4１)・タイプ2,4に仮置きする・タイプ３､４のオプションがいるか署に確認する。
２)・使用している・各署の進捗状況を確認している・署は毎月印刷している(使用頻度が高い)３)・局はデータで一覧が見れるといいが、署としてはPDFで動かない形で出たほうがいい。
４)・記番の中に複数小班があってその小班ごとに地況が違う・局では記番ごと(契約ごと)にチェックしている。
請負の積算単価が違う。
記番は一つでも小班ごとに分けて管理している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.01製品生産事業予定簿・実行簿に統合を検討2,4 2,3,4 2 ○１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
１)・b(45),b(46)は、タイプ2に分類する。
１)・b(37),b(38),b(39)と同じく利用状況タイプ４として提案する。
２)・b(43),b(44)の様式は全く異なる。
・北海道森林管理局ではb(43)以外の帳票にて計算過程を記録しているが、北海道以外の森林管理局ではb(44)以外に計算過程を記録する帳票が無いため、全ての計算過程がb(43)に記載されていると考えられる。
３)・北海道森林管理局における利用状況を確認する。
・統合の可否は各森林管理局に確認する。
362 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■06製品生産05予定・実行総括表製品生産予定総括表製品生産予定総括表17 PDF 2 ○１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)最終的に本庁へ提出する予定総括表は当年度分と繰り越し分に分けているが、本帳票ではその合計分が出力されるため報告用には使用できず、刷新システム外のExcelで作成している局が多い。
2１)・CSV形式で出力した上でBIツールにより現在に近い様式にデータを整形するのが望ましい。
・№1と№4はシステム内で管理しているので、№5もシステム内で管理するようにしたい。
２)・システムから出力される本帳票は使用していない。
・管理課で提示しているExcelファイルを逆に現行システムに取込んで使用している。
・現行システム内で作成した№1「製品生産事業予定簿・実行簿」のデータを別途Excelファイルに集積させて作成。
2１)タイプ２として整理して問題無い。
印刷する必要は無い。
２)・最終的に提出する予定総括表は当年度分、繰り越し分に分けているが、刷新からはその合計が出力されるため報告用には使用できない。
・合計は内容の整合性を合わせるためには使用できるが、その場合もPDFである必要は無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2１)システムでうまく活用できるデータを出力したいためタイプ2２)・本来はシステムで出力できればよいが、当年度と繰越と補正予算が分かれていないため、Excelで作成・管理している。
・予定簿から一部情報を引用している・実行簿は、販売野帳で入力した数値が生産に反映されている。
・実行総括表に事業費を入れる必要があるため、予算別が必要。
３)・予定総括表の様式が変更されれば、それに合わせて様式の変更は可能。
・１つの記番に複数の予算が混ざることあある。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・システム上では予定総括を行っていない、No.3非定型ＲＮＥ－生産予定簿の情報があれば作成できるもの・予定総括表は別途エクセルで作成している。
・繰越分と当年分の区別なく合算で表示されるため、本庁のオーダーに合わない。
・予定を組む際はExcelでより詳細に管理している、予定を立てても不落等で契約がなくなれば削除しないといけないため契約時に入力している３)繰越／当年の分割2１)データで出力したほうが加工しやすいためタイプ2２)出力後にExcelに打ち直して使用している年度末あたりに本庁へ提出している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体が必要２)本庁に提出している予定総括表は刷新の様式ではなくシステム外のExcel2 2 2■06製品生産06予定・実行総括表製品生産実行総括表製品生産実行総括表2474 PDF 2 ○１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)最終的に本庁へ提出する予定総括表は当年度分と繰り越し分に分けているが、本帳票ではその合計分が出力されるため報告用には使用できず、刷新システム外のExcelで作成している局が多い。
2１)・各森林管理局における集計作業を円滑に行うためにExcelにデータを移行しているため、本帳票はOLAPやCSV形式での出力がよい。
２)・現行システム内の本帳票データをExcelに移行した上で使用している。
・各森林管理局における集計作業を円滑に行うためにExcelにデータを移行している。
・№6は野帳と連携しており、野帳に関して生産完了処理を行うと自動的に野帳のデータが№6に反映される。
面積と資材量については№1の予定に関する記載から、事業量については支出負担行為決議書から自動的に引用される。
2１)CSV形式で出力するのが望ましい。
２)当年度分と繰り越し分に分ける都合からシステム外のExcelファイルでの報告になっていると思われる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している、直接提出はしていないが局ごと署ごとにデータを抽出して利用している2１)システムでうまく活用できるデータを出力したいためタイプ2２)本来はシステムで簡単に出力できればよいが、当年度と繰越と補正予算が分かれていないためExcelで作成・管理している３)・実行総括表の様式が変更されれば、それに合わせて様式の変更は可能。
・実行総括表に事業費を、経常予算と繰り越し予算で分けて入力する必要があるので、それぞれ分かるように出力して欲しい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行総括表は別途作成している。
・繰越分と当年分の区別なく合算で表示される。
３)繰越／当年の分割2１)データで出力したほうが加工しやすいためタイプ2２)・出力後にExcelに打ち直して使用しているが、データで提出できればよい。
・年度末・４月に、本庁に提出している。
製品生産も予定簿ができないと実行簿が入力できない。
2１)・データで出力して整形できれば良いためタイプ2２)・最後は印刷して綴っている。
現在はExcelで提出している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・帳票定義体が必要２)本庁に提出している予定総括表は刷新の様式ではなくシステム外のExcel2 2 2■06製品生産07 確認リスト検知野帳確認リスト素材検知野帳(普通)(毎木)26704 PDF 4AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010 素１)印刷して利用しているためタイプ4とする。
２)生産完了の報告を供覧するときに根拠資料として使用する。
また、中部局は検知内容を入力したものを確認するために使用している。
四国局では昔は買受人に送付していたため使用していたが、現在は検知の請負事業者にマクロを組んだExcelを渡して入力させている。
そこから出力したCSVファイルを署でマクロにより刷新システムへ入力できる形に変換している。
東北・近畿中国局では主に署が使用している。
３)北海道局では本帳票を添付する生産完了報告書と同じ横向きにする需要、また記番単位で印刷する需要がある。
九州局は現状の通り椪番号単位での出力で問題無いとしている。
3,4 4１)印刷できる方が望ましい。
２)・生産完了の報告を供覧するときに根拠資料として使用する。
・No.07はシステム販売ではないときの検知野帳確認リストであり、No.08の連記型より多用する。
３)・複数ページにわたるのは問題無い。
・本帳票を添付する生産完了報告書が横向きなので横向きのままで良い。
・記番単位で印刷できるようにしたい。
4１)紙でほしいためタイプ4２)印刷して確認する、同じ物件に複数の椪がある場合は椪番号ごとだと大変かもしれないが九州では現在の椪番号ごとで問題ない3,4１)印刷して使用しているため3,4２)検知内容を入力したものを確認するために使用しているため、紙で印刷する必要がある。
・各署で素材の公売をしていたころは、冊子にするようなかたちで綴っていた。
・事業者手交することは無い。
３)土場を1000件程度しか登録できないため、土場の削除→登録をしてIDを繰り返し使用しており、ID参照で土場名を参照しても名称が変わってしまうことがあるため、登録の枠を増やしてほしい。
・No07、08は統合を検討4１)確実に印刷したいためタイプ4２)買受人がどこに何立方などや、欲しい径級を優先的に出すことがある4１)印刷をするためタイプ4２)署で野帳入力したものを刷新に取り込んで署で確認するために使用している。
業者に丸太購入してほしいといった連絡をするために使用している。
外部の方がシステムを使えないのでExcelに入力してもらってそれを取り込めれば良いが、CSV取込ができない場合は内部の人が再度入力する手間がある。
業者に買ってもらう時この野帳を渡しているので、画面が整っていた方がいい４)生産の野帳入力は、検知野帳確認リストを刷新に入れる前に、エクセルに入力している。
今は取り込みをしている。
この部分がどうなっていくか。
(量が多いので、取り込みがいい。生産事業者からエクセルでもらって、それをシステムに取り込めるようにする。)3,4１)・印刷したいためタイプ３,4・４が第一希望(３で実現可能であるなら可)２)・昔は買受人に送付していたため使用していたが、現在は検知の請負事業者にマクロ組んだExcelを渡して入力してもらっている。
それからCSVが出力できるため、そのCSVを署でマクロでシステムに入れられる形に変換してシステムに入れている３)・署が大変になるためCSVを取り込むシステムは残してほしい・評定の段階で全部チェックできるようにしている。
多い時には、10枚くらいになる・CSV取り込みがなくなると、業務がかなり多くなるので、今のフォーマットが使えるようにして欲しい。
手打ちがはいると、業務量が一気に増える。
4１)きれいに印刷したいためタイプ4２)・印刷して使用している・生産完了報告書に添付する資料・署で作成し署長に提出する・生産の完了報告の数量確定になる3,4 3,4 4■06製品生産08 確認リスト検知野帳確認リスト(連記型)素材検知野帳(普通)(毎木連記型)26704 PDF 4 06-07AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010 素１)印刷して利用しているためタイプ4として整理した上で、他帳票に検知野帳確認リストとして統合を検討する。
２)中部局のみ使用している。
1 1１)削除して問題無い。
２)・No.08連記型は椪毎に作成される。
・あまり使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 3,4,1１)・印刷して使用しているため3,4３)・No07、08は統合を検討07と連動しているので現行のタイプ3,4で良い1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)連記型(№8)と全幹材(№10)は使っていないため、なくても問題ない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・一時期使用していたが今は使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1,3,4 3,4 1■06製品生産09 確認リスト検知野帳確認リスト(層積)素材検知野帳(普通)(層積)26704 PDF 4 06-07AE2EM010_素材検知野帳情報入力(100北海道)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(200東北)AE2EM010_素材検知野帳情報入力(300関東)AE2EM010 素１)印刷して利用しているためタイプ4として整理した上で、他帳票に検知野帳確認リストとして統合を検討する。
２)九州局以外で使用している。
九州局は層積の場合でも07において毎木の材積を工夫して入力しているため本帳票は使用していない。
3,4 4１)印刷できる方が望ましい。
２)使用している。
３)・複数ページにわたるのは問題無い。
・本帳票を添付する生産完了報告書が横向きなので横向きのままで良い。
1１)使用していないためタイプ1２)層積の場合でも毎木の材積の入力を工夫して行っている3,4 １)印刷して使用しているため3,4 4１)確実に印刷したいためタイプ4２)No.07検知野帳確認リストと同様4１)印刷をするためタイプ4２)署で確認するために使用している業者に丸太購入してほしいといった連絡をするために使用している3,4１)・印刷したいためタイプ３,4３)・No.07検知野帳確認リストと同様4１)きれいに印刷したいためタイプ4２)・印刷して使用している・生産完了報告書に添付する資料・署で作成する1,3,4 3,4 4１)・№7と№9はPDF形式でなくとも印刷できる形式で出力されれば問題ない。
・№7は項目数が多くないため、画面化してブラウザ機能で印刷しても視認性に支障ないと考える。
・№7と№8の違いは罫線の有無だけなので、№8は№7に統合しても問題ない。
・№10は使用していないためなくしてよい。
２)№７の帳票は、例えば委託販売の際に各物件の内容を示す資料として使用している。
・№8「検知野帳確認リスト(連記型)」はあまり使用していない。
・№9と№7は一部項目が異なる。
№9は頻繁に使用している。
・№10は使用していない。
３)・№7の様式を複数ページにわたる形にするとか、横表を縦表にするなど、システムに寄せた様式に変更してよいか。
363 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■06製品生産10 確認リスト検知野帳確認リスト(全幹材)全幹材野帳(普通)26704 PDF 4AE2EM050_全幹材野帳情報入力(100北海道)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(200東北)AE2EM050_全幹材野帳情報入力(300関東)AE2EM050 全１)中部局で印刷して利用しているためタイプ4として整理した上で、他帳票に検知野帳確認リストとして統合を検討する。
２)中部局以外は全幹材に関する業務が無いため本帳票を使用していない。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
全幹材は北海道ではおそらく今後も発生しない。
1 １)使用していないためタイプ1 3,4 １)印刷して使用しているため3,4 1１)使用していないためタイプ1２)関東局では全幹材はやらないと思われる1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,3,4 3,4 1■06製品生産11 確認リスト樹高曲線データ確認リスト樹高曲線データ確認リストOLAP 1１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
樹高曲線データを使用するのは立木販売であり、製品生産では使い道がない。
ただし、全幹材用の資料である可能性はある。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
1１)削除して問題無い。
２)・使用したことが無い。
・樹高曲線データを使用するのは立木販売であり、製品生産では使い道がない。
・全幹材用の資料である可能性がある。
1１)収穫のほうで利用しているかもしれないが生産では使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)全幹材用の帳票だろう。
1１)使用していないためタイプ1２)恐らく使っていない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・使っていない。
紙で対応している。
1１)使用していないためタイプ1３)樹高曲線データの入力は必要なので、印刷物としては不要も、画面で入力し、確認できるタイプ３も検討。
1 1 1■06製品生産12生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表(局バージョン)生産計画表(局バージョン)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、念のため出力できるようにする需要がある。
生産予定簿から本帳票と同様のデータを取得できる。
生産の予定簿を計画予定月とともに入力した時点で予定簿がCSVで出力できれば不要になる。
関東局では刷新システム外のExcelにより対応している。
2 1１)削除して問題無い。
２)・月別の計画表であると思われるが、使用していない。
３)№12、13は伐採種別や計画区分ごとに集計する必要性はない。
2１)念のためデータとして出力できればよいためタイプ2２)現在使用はしていない1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)利用していない。
Excelで対応1１)使用していないためタイプ1２)予定簿で月ごとに入力しているのでこちらを出力できる必要はない1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)・使用したことがない・生産予定簿から同様のデータを取得できる・予定簿で事業区分が出ればよいのかもしれない。
生産予定簿と生産計画表は同じものと考えてよい。
・生産の予定簿入れた時点で(計画予定月も入力)、予定簿がCSVで出力できれば不要になる。
1,2 2 1■06製品生産13生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表集計生産計画表集計OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、念のため出力できるようにする需要がある。
生産予定簿から本帳票と同様のデータを取得できる。
関東局では刷新システム外のExcelにより対応している。
2 1１)削除して問題無い。
２)・署バージョンの生産計画表であると思われるが、OLAP帳票を使用している署は無いと思われる。
・生産量は物件単位で管理しており、署単位のデータは不要である。
2１)念のためデータとして出力できればよいためタイプ2２)現在使用はしていない1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)利用していない。
Excelで対応1１)使用していないためタイプ1２)予定簿で月ごとに入力しているのでこちらを出力できる必要はない1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)・使用したことがない・生産予定簿から同様のデータを取得できる・予定簿で事業区分が出ればよいのかもしれない。
生産予定簿と生産計画表は同じものと考えてよい。
・生産の予定簿入れた時点で(計画予定月も入力)、予定簿がCSVで出力できれば不要になる。
1,2 2 1■06製品生産14生産・計画管理系帳票(OLAP)生産計画表明細(署バージョン)生産計画表明細(署バージョン)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局が本帳票のデータを製品販売予定簿に反映させるために入力している。
生産予定簿から本帳票と同様のデータを取得できる。
関東・四国局では刷新システム外のExcelにより対応する場合もある。
2 1１)削除して問題無い。
２)・署バージョンの生産計画表であると思われるが、OLAP帳票を使用している署は無いと思われる。
・生産量は物件単位で管理しており、署単位のデータは不要である。
1１)生産計画表を局バージョンをベースに統合を進めるためタイプ11 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)基本的に各月ごとに入力しているが、別途Excelで管理している場合もある2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)このデータを入力しないと製品販売の予定簿に情報が反映されない1１)・使用していないためタイプ1２)・システムに入力する元となっているExcelデータがあるのでそれで足りるため使用していない３)・予定簿の入力表をExcelで作っている。
そのデータをシステムに一括で取り込めないため、一つ一つ手打ちしている。
そのため、入力が正しいかのチェックには使える。
1１)使用していないためタイプ1２)・使用したことがない・生産予定簿から同様のデータを取得できる・予定簿で事業区分が出ればよいのかもしれない。
生産予定簿と生産計画表は同じものと考えてよい。
・生産の予定簿入れた時点で(計画予定月も入力)、予定簿がCSVで出力できれば不要になる。
1,2 2 1■06製品生産15生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(計画)生産進行管理表(計画)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、生産進行管理表の統合を検討する。
２)殆どの局が使用していない。
近畿中国局では本帳票が使いまわせない様式であるため使用しておらず、進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っているが、刷新システムで進行管理を行う需要はある。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
今後も使用する予定はない。
2１)生産進行管理表を統合するためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使っていない。
登録した予定簿の生産量が乗っかってきて、予定と実行が対比できればいい。
(No.19_非定型ＲＮＥ－生産実績では生産量は今も出ている)1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)・現状では入力していない・刷新で契約書まで作成できるように作られた帳票だと思われるが、使用していない・進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っている・使いまわせない様式であるため使用していない３)・可能であれば刷新内で進行管理したい・No.20で進行管理は可能と思われる1,2 2 1■06製品生産16生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(契約)生産進行管理表(契約)OLAP 2 06-15１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、生産進行管理表の統合を検討する。
２)殆どの局が使用していない。
近畿中国局では本帳票が使いまわせない様式であるため使用しておらず、進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っているが、刷新システムで進行管理を行う需要はある。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
今後も使用する予定はない。
2１)生産進行管理表を統合するためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使っていない。
登録した予定簿の生産量が乗っかってきて、予定と実行が対比できればいい。
(No.19_非定型ＲＮＥ－生産実績では生産量は今も出ている)1１)・使用していないためタイプ1３)システムに出力されている情報を入力していないと思われる1１)使用していないためタイプ1２)・現状では入力していない・刷新で契約書まで作成できるように作られた帳票だと思われるが、使用していない・進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っている・使いまわせない様式であるため使用していない３)・可能であれば刷新内で進行管理したい・No.20で進行管理は可能と思われる1,2 2 1■06製品生産17生産・計画管理系帳票(OLAP)生産進行管理表(実行)生産進行管理表(実行)OLAP 2 06-15１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、生産進行管理表の統合を検討する。
２)殆どの局が使用していない。
近畿中国局では本帳票が使いまわせない様式であるため使用しておらず、進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っているが、刷新システムで進行管理を行う需要はある。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
今後も使用する予定はない。
2１)生産進行管理表を統合するためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使っていない。
登録した予定簿の生産量が乗っかってきて、予定と実行が対比できればいい。
(No.19_非定型ＲＮＥ－生産実績では生産量は今も出ている)1１)・使用していないためタイプ1２)・実行簿で出力される内容のため必要ない1１)使用していないためタイプ1２)・現状では入力していない・刷新で契約書まで作成できるように作られた帳票だと思われるが、使用していない・進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っている・使いまわせない様式であるため使用していない３)・可能であれば刷新内で進行管理したい・No.20で進行管理は可能と思われる1,2 2 1■06製品生産18生産・計画管理系帳票(OLAP)請負事業内訳書(OLAP)請負事業内訳書(OLAP)OLAP 1１)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
本帳票の作成・使用方法が局によって異なるため統一が困難である。
2 1１)削除して問題無い。
２)入札公告で使うことを想定して作られたと思われるが使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)各局のやり方がバラバラのためシステムで実施することは難しい1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・入力画面はあるがシステムに入力していない３)・請負契約したときに相手から請負計画が出る1１)使用していないためタイプ1２)使用していないし必要性を感じない1 1 1 １)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
364 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■06製品生産19生産・計画管理系帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－生産実績生産実績 OLAP 2 06-03１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は使用しているが、項目が足りていないため毎週OLAPデータの加工等無駄な作業が発生している。
３)入力した記番を出力する需要がある。
また、東北局では03に統合して予定と実績を確認する需要がある。
2 2１)現状でOLAP帳票のため次期システムでもCSV形式で出力できるようタイプ２にする２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)記番毎、月別に生産量を算出するのに使用しているが、項目が足りていないため署毎の生産量を出力してエクセル入力する作業が毎週発生している。
３)職員による操作ミスにより間違った数字が出ないように、システムで確実に計算されるようにして欲しい。
(希望する様式を手交)2１)データで出力したいためタイプ2２)各署の生産状況を確認するために使っている。
３)野帳を入力する際に記番を入れているが出力されないため不便、集材方法などの製品生産実績内訳表(25、26)の項目を網羅できるようにする。
2１)データで出力したいためタイプ2２)№3と統合して予定と実績が筆頭の表で確認できると良い2１)・データで出力したいためタイプ2２)・あると便利2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)現状の様式のままで使用できそう2 2 2■06製品生産20生産・計画管理系帳票(PDF)生産進行状況表生産進行状況表440 PDF 2 06-19１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局では事業者が提出した計画を基に事業を進めるため本帳票は使用せず、刷新システム外のExcelで管理しているが、刷新システムで利用可能になるのが望ましいとしている。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)使用していないが出力できれば便利なためタイプ2２)使用していない1,2１)使用していないためタイプ1２)CSV出力により、エクセルファイルを活用している。
2１)データで出力したいためタイプ2(19と統合も可能性としてある)２)局としては使用していないが、署のほうでどこの起番から何立方出ているかを確認するために使用していると思われる３)19との統合を検討1１)使用していないためタイプ1２)局では使用していない。
署の計画があっても、結局は事業者が提出した事業計画をもとに進めるため、こちらは使用していない。
署では独自でExcelで進行管理しているが可能であればシステムに組み込んでもらえれば使える。
(データでかまわない)。
進行管理は事業者の契約遂行状況がわかる統一されたフォーマット(東北バージョン)で対応している。
2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用できそう・生産完了報告は小班単位ではなく契約単位、市場で検知を完了したものに対して行う・契約月は載っていない。
・検知野帳取込んで、生産完了したら入力されて進捗出てくる。
・委託市場で検知した分のみ生産完了として出てくる。
・契約ごとに検知したごとにシステムに入力していく。
３)・15～17は20で使えるのでは？1,2 2 2■06製品生産21生産・計画管理系帳票(PDF)請負事業内訳書請負事業内訳書PDF 1１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)利用していない。
別途対応している。
1１)使用していないためタイプ1２)収穫の帳票で代用しているのではないか1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■06製品生産22生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率付き)樹材種別一覧表(利用率付き)0 PDF 1１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
全幹材の業務で使用する帳票であると推察されている。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1１)使用していないためタイプ1２)製品生産としては使用しない、収穫サブシステムのものを使用する1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)全幹材のための帳票である1１)使用していないためタイプ1２)収穫の帳票で代用しているのではないか1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)収穫サブシステムの帳票を代わりに使用しているため本帳票は利用したことがない。
特に添付資料にもしていない。
1 1 1■06製品生産23生産・計画管理系帳票(PDF)樹材種別一覧表(利用率無し)樹材種別一覧表(利用率無し)0 PDF 1１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
全幹材の業務で使用する帳票であると推察されている。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1１)使用していないためタイプ1２)製品生産としては使用しない、収穫サブシステムのものを使用する1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)全幹材のための帳票である1１)使用していないためタイプ1２)収穫の帳票で代用しているのではないか1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)収穫サブシステムの帳票を代わりに使用しているため本帳票は利用したことがない。
特に添付資料にもしていない。
1 1 1■06製品生産24生産・計画管理系帳票(PDF)生産完了報告書生産完了報告書11403 PDF 4１)印刷して利用しているためタイプ4とする。
２)決済に用いる帳票であり、署で印刷して確認している。
市場で検知した際に作成しており、(素材)検知野帳を添付する局もある。
四国局は様式が合わないため本帳票は使用せず別途作成しているが、様式が合えば活用できるとしている。
3,4 4１)紙に印刷できる方が望ましいため、検知野帳確認リストと同様にタイプ４として整理する。
２)使用している。
署内で紙に印刷して回す。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)使用している3１)印刷して使用したい。
見切れがなければタイプ3２)経理の林産物管理で規定されているため使用。
この帳票の後ろに素材検知野帳を付けている。
3,4１)印刷するためタイプ3,4２)決裁用の帳票である4１)印刷して利用するためタイプ4２)署内で回すだけであるが決裁に利用。
素材の野帳の確認リストを添付して決裁する。
椪番号が複数になるため現状でも2枚以上になることがある。
2枚になる場合は決裁欄など1枚目と全く同じ様式で出力される。
３)２枚にわたっても問題ない。
(今は、２枚目にもハンコ欄があるが２枚目にはいらない。)3,4１)・印刷する必要があるためタイプ3,4３)・この様式ではないため別途作成している様式が合えば活用できる・林産物品生産実績内訳書という様式はあるのであるが、一致していないので業務課と確認して欲しい。
印刷した時にきれいな形で出るようにして欲しい。
4１)印刷して使用するためタイプ4２)・まとめて入力することは無い・市場で検知した際に入力している・検知野帳を添付する・署では印刷して綴っている。
・物品管理官は受入するので必要。
3,4 3,4 4■06製品生産25生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(従来型)製品生産実績内訳表(従来型)264 PDF 2 ○１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局のみ使用している。
関東局は野帳から本帳票と同様のデータを集計できるため使用していない。
九州・東北局は本帳票において必要な項目全てが「その他」欄に記載されているため使用していないが、項目が適切になれば使用する可能性がある。
北海道局は実行総括表で足りるとしている。
2 2１)必要なときにデータを出力できれば十分である。
２)特に使用していない。
項目を変更しても実行総括表で足りるかもしれない。
2１)CSV出力してテンプレートで使用できれば良いためタイプ2２)従来型はあまり使用していない、項目がその他に集約されており意味をなしていない。
1,2 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)野帳のデータ(No１９)から集計できるため必要ない、使用機会もないと思われる1１)使用していないためタイプ1２)「その他」欄に入っている項目がフォワーダしかないため分かれていなくてもよい。
３)今後タワーヤーダ集材など「その他」が増えたら必要になるかもしれない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・使用していない、区分が機能していたとしても使用しない四国は収財期とその他(タワーヤーダー等)であるが、その他の内容が区分できるようになっても、使わない。
→不要2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している1,2 2 1■06製品生産26生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産実績内訳表(検知方法別)製品生産実績内訳表(検知方法別)116 PDF 2 ○１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州・近畿中国局が使用している。
特に、九州局は頻繁に使用しており、帳票定義体による様式調整を必要としている。
関東局は野帳から本帳票と同様のデータを集計できるため使用していない。
北海道局は実行総括表で足りるとしている。
2 2１)必要なときにデータを出力できれば十分である。
２)特に使用していない。
項目を変更しても実行総括表で足りるかもしれない。
2１)CSV出力してテンプレートで使用できれば良いためタイプ2２)検知方法別はよく利用している1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)No.25製品生産実績内訳表(従来型)と同様1１)使用していないためタイプ1２)No.25_製品生産実績内訳表(従来型)と同様1 １)・使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)・確認に使用する・データで出力すれば活用できるかもしれない1,2 2 1■06製品生産27生産・計画管理系帳票(PDF)製品生産請負契約書製品生産請負契約書1 PDF 2 ○１)今後もレイアウトの変更等が生じる可能性があり、データとして出力して帳票定義体により様式を整えるのが望ましいと考えられるためタイプ2とする。
２)全局で使用していない。
中部局はWord、東北・四国・近畿中国局はExcelで別途対応している。
また、関東局も本帳票を使用せず別途対応している。
各局で様式が異なるため本帳票を使用していない。
近畿中国局ではレイアウトを柔軟に変更する需要がある。
1 １)・使用していないため不要である。
1 １)使用していないため不要である。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)Wordエクセルで作成している。
1１)使用していないためタイプ1２)利用していない。
別途対応。
1１)現状連携できないためタイプ1２)別途Excelで作成しており、システムは使っていない。
３)電子調達システムと連携ができるのであれば、もしくは生産事業者のデータを入手しシステムに取込むのであればシステムで行う需要がある。
1１)・使用していないためタイプ1２)・様式が変わっており、別途Excelで作成している各局でタイトルなど様式が違うためシステムは使用できない契約書関係は、特約条項等をPDFから編集するなどの作業が出てきてしまうので、Excel様式でやっている。
1１)使用していないためタイプ1２)・システム外のExcelで作成している・レイアウトをすぐ変更できるならCSVで問題無いが、Excelで別途作成した方が早いと思われる・情報量も多くないので、必要な情報だけを出力して差し込み印刷することも可能。
1 1 1 ○■07製品販売c-01予定簿・実行簿製品販売予定簿製品販売予定簿620 PDF 2 ○１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局は本帳票をデータとして使用しており、印刷はしていないが、Excelのテンプレートを必要としている。
九州局曰く本帳票の項目はc-03の項目と同じである。
2１)・収穫や立木販売の予定簿と同様に利用状況タイプ2に分類してはどうか。
２)・製品販売業務では計画時の予定を確認しているため、利用状況タイプ2として整理するが便利ではないか。
2１)CSV形式で出力すれば十分であるためタイプ２。
Excelテンプレートがあればよい。
２)データとして使用している。
紙に印刷していない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)No.c-01とNo.c-03は項目が同じ2１)データとして出力できればよいためタイプ2(収穫予定簿と同様)２)あまり使っていない。
2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-02予定簿・実行簿販売方法別販売方法別 予定簿集計表78 PDF 2 05-b-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
2 2１)印刷する必要は無く、データを抽出できる方が望ましい。
２)確認用。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)予実管理が整備されれば活用するためタイプ2２)・現在は予定簿の入力を強制していないため各署ともに入力していない３)今後、規定が変わって予定簿を入力できる環境になればデータとして必要になるため必要。
2１)・データで出力したいためタイプ2・No.b-10に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
立木販売の帳票の扱いと一緒でよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・データで出せて、立木販売、製品で区分できればよい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2 2 2■07製品販売c-03予定簿・実行簿販売予定表(立木販売等)販売予定表 予定簿集計表53 PDF 205-b-1307-c-0107-c-0307-c-10１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2 2１)印刷する必要は無く、データを抽出できる方が望ましい。
２)確認用。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-01に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-３は10に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.b-13またはNo.c-10に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
立木販売の帳票の扱いと一緒でよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-03に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2１)・下２)記載のようにこの帳票で、立木販売と製品販売の情報の出力されるようになっている、両方のための帳票としてタイプ２で提供するのでどうか。
２)・c(02),c(03),c(04)は、この帳票の中に立木販売と製品販売の両方が出力されていて、立木販売、製品販売の共用の帳票として利用できるものになっている。
１)・№20は進捗管理をシステム外(別途Excelファイル)で行っているためCSV出力できればよい。
・№21は使用していないため不要である。
作成方法が各局異なり統一は難しい。
・№22、№23の内容は野帳により確認できるため不要である。
・№24は必要。
入力したデータを変更不可としたいため、印刷できる形式がよい。
CSV出力は好ましくない。
・№25、№26は項目を変更すれば活用できる。
CSV出力できればよい。
２)・№20はおそらく一部の森林管理局でしか使用していない。
予定簿のデータに基づいて進捗管理を実施するための帳票であるが別途Excelファイルで対応。
・№21は、使用していない。
森林管理局で契約書に添付が必要なため別途作成している。
・№25、№26は、「1.集材方法別生産実績」の項目が適切ではない。
「その他」にすべて実績が計上されている。
項目に「フォワーダ」を追加すれば活用可能。
365 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■07製品販売c-04予定簿・実行簿樹種別販売量(製品)樹種別販売量(製品) 予定簿集計表86 PDF 207-c-0307-c-13１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
2 2１)印刷する必要は無く、データを抽出できる方が望ましい。
２)確認用。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)予実管理が整備されれば活用するためタイプ2２)・現在は予定簿の入力を強制していないため各署ともに入力していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-14に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
立木販売の帳票の扱いと一緒でよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-03に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2 2 2■07製品販売c-05予定簿・実行簿製品販売実行簿製品販売実行簿7746 PDF 2,4１)印刷するためタイプ4とし、データとして出力する需要もあるためタイプ2も追加する。
また、他帳票への統合も検討する。
２)北海道・九州以外の局は印刷して使用している。
近畿中国局では経理課が主に支払の証明として使用している。
北海道局では主に署が使用しており、払出や日付の箇所は支払後に入力するなど項目によって値が確定する時期が異なり、PDF形式では入力・修正がしづらいためタイプ2を希望している。
３)様式の変更は可能である。
4１)・タイプ4として整理するのが適切であると考えている。
・各評定番号に対する内訳を閲覧できる方が望ましい。
・複数ページになっても問題無く、むしろ椪に関する情報と他の情報でページを分けて記載する方が見やすいと想定されるため、c(05)をタイプ4として整理する。
2)・様式と項目が通知で定められている。
・素材販売の際に非常に多くの椪について記載するため、複数ページにわたって椪番号を備考欄に記載している。
2１) デ タで出力したいためタイプ2。
・データを加工できる方が望ましい。
・タイプ４だと日付もいれづらい。
２)・署で使用している。
・払出や日付の箇所等は支払いがあった段階で入力するため、本帳票をPDF出力した時点では入力できずPDFで加工せざるを得ない。
・署によっては契約明細等の補足資料を付けていた。
・地図など後ろにつけているという事例もある。
３)複数ページにわたっても問題無い。
４)・日付をいられるようにしたい。
2,4１)CSVとして出力してテンプレートで整理できれば良い、またデータとして扱えると良いためタイプ2２)立木販売と製品販売の同じ様式のものをチェック＆統合をするのが良い4１)様式の変更も可能であるため綺麗に整理してタイプ4２)・印刷して使っている。
３)椪は多くは作らないようにしているが、椪一覧は必要。
４)通知の見直しも含めて、椪番号を別紙にする方向で様式を検討していく。
・椪一覧が２ページになっても問題はない。
4 １)印刷するためタイプ4 4１)収穫実行簿と同じ扱いがよいためタイプ44１)・印刷する必要があるためタイプ4３)・椪番号は、備考ではなく、２ページにわたるならば、樹種が２ページ目の方がよい。
通知と併せて見直してほしい。
四国バーチャル椪で、数量を抑えている。
4１)・経理で本表を支払いの証明書類として使っているのでタイプ４２)経理が本帳票を支払の証明として使用している・債権の書類で付けている・経理の債権通知書と合っているか確認している。
2,4 2,3,4 4 ○■07製品販売c-06 物件明細書 販売物件明細書販売物件明細書5262 PDF 2 ○１)帳票定義体により様式を整えてデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・九州・中部局は契約書の添付資料として印刷して使用している。
関東局でも印刷して使用しているが、Excelで管理している。
３)項目等が不十分であるため様式を使いやすいように変更する需要がある。
2 4１)印刷したいためタイプ4・使い勝手がよくなるのであれば、印刷用にレイアウトを整えられるタイプ４が望ましい。
・必要なデータが取り出せて、通知改正を踏まえて様式を整えるということがもっともよい。
２)・紙ベースで契約書にも付ける。
３)・項目によっては手書きしたり、印刷した紙を切り貼りしたりしている。
それが改善されると嬉しい。
・番号を追加したりしている。
使い勝手が悪い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)契約書に添付する書類2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)売った方に、契約書の付属資料として手交。
Excel形式で問題ない。
３)No.c-05にNo06 を統合することを検討2,4１)データで出力したい、かつ印刷もしたいためタイプ2,4２)Excelで管理を行っている。
印刷して公売、システム販売の相手方に渡している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・素材の公売のときにのみ使用する・近中では使っていないが、将来使用する可能性が無いとは断言できない2,4 2,3,4 2 ○■07製品販売c-07 物件明細書 販売物件明細書販売物件明細書5262 PDF 2 07-c-06１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-05にNo06 を統合することを検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-06に統合を検討2 2 2■07製品販売c-08 物件明細書全幹材販売物件明細書全幹材販売物件明細書0 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局以外は全幹材に関する業務が発生しないため本帳票を使用していない。
中部局は数年に一度全幹材に関する業務を行うため稀に本帳票を使用している。
1 1 １)不要である。
1 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・今年、全幹材販売を１件実施する予定・例年のあるものではなく、全幹材の需要があり、署が全幹材の販売をする場合に使用している。
３)No.c-08に09の統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)今も今後も不要。
1１)・使用していないためタイプ1２)・全幹材の業務を行っていない。
1１)使用していないためタイプ1２)全幹材の業務を行っていないため使用していない1,2 2 1■07製品販売c-09 物件明細書全幹材販売物件明細書全幹材販売物件明細書0 PDF 2 07-c-08１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局以外は全幹材に関する業務が発生しないため本帳票を使用していない。
中部局は数年に一度全幹材に関する業務を行うため稀に本帳票を使用している。
1 1 １)不要であるためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-08に09の統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)今も今後も不要。
1１)・使用していないためタイプ1２)・全幹材の業務を行っていない。
1１)使用していないためタイプ1２)全幹材の業務を行っていないため使用していない1,2 2 1■07製品販売c-10予定総括リスト販売予定表(立木販売等)販売予定表 予定総括表189 PDF 2 07-c-03１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は現時点で予定簿の入力を強制していないため各署ともに本帳票の入力をしていないが、今後規定が変わり予定簿を活用できる環境になれば本帳票もデータとして必要になるとしている。
北海道局は予定自体をあまり確認しておらず、予定を前年度と比較する意味も無いとして本帳票を使用していない。
2１)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
1１)・使用していないためタイプ1・現時点では削除して問題無いと思われる。
使うとしても予定簿が入力されているか画面で確認できれば十分である。
・現状の様式を維持する必要は無い２)・あまり使用していない。
・そもそもあまり予定を確認しない。
予定なので、それを前年度と比較しても意味がない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-03販売予定表(立木販売等)に統合を検討２)立木販売と同じ様式で入口が違うだけ2１)予実管理が整備されたとき使用するためタイプ2２)予定簿の入力を強制していないため各署ともに入力していない３)No.c-３は10に統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使ってはいないがデータで出てくると活用できる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-03に統合を検討1,2 2 2■07製品販売c-11予定総括リスト月別販売計画(販売方法別)月別販売計画(販売方法別)312 PDF 2 05-b-13AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局は刷新システム外のExcelで販売計画を管理している。
2 1１)削除して問題無い。
２)・使用していない。
・次月の販売予定量を署ごとに局へExcel・メールベースで報告されている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・立木販売No.b-13に統合を検討２)立木販売と同じ様式で入口が違うだけ2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)普段はExcelで作業している３)No.c-11にNo.c-12、15、16の統合を検討2１)データで出力したいためタイプ2２)計画のためNo.c-15の予定表よりも先(最初)に出力される2１)データで出力したいためタイプ2２)使ってはいないがデータで出てくると活用できる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・Excelで販売計画立てて管理していおり、システムにはそのExcelを基に署に入力してもらっている・おそらく署ではそのExcelに併せて、刷新に打ち込んでいる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2１)・データがCSVファイルに出力できるタイプ2を提案する。
１)・利用件数が０であり、タイプ１で提案する。
１)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
3)・上の認識(この帳票の中に立木販売と製品販売の両方が出力される)であっているか各局に確認する。
366 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■07製品販売c-12予定総括リスト月別販売計画(樹種別)月別販売計画(樹種別)54 PDF 205-b-1307-c-11AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(100北海道)AE3DM040_月別製品販売計画／予定情報入力(200東北)AE3DM040_月別製品販売計画／予１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道・中部・四国局は刷新システム外のExcelで販売計画を管理している。
1 1１)削除して問題無い。
２)・使用していない。
・次月の販売予定量を署ごとに局へExcel・メールベースで報告されている。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・立木販売No.b-13に統合を検討２)立木販売と同じ様式で入口が違うだけ2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-11にNo.c-12、15、16の統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-11に統合を検討2１)データで出力したいためタイプ2２)使ってはいないがデータで出てくると活用できる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-11に統合を検討1,2 2 2■07製品販売c-13予定総括リスト樹種別販売量(製品)樹種別販売量(製品) 予定総括表156 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)c-11,12と同様の帳票であると思われる。
2１)・データがCSVファイルに出力できるタイプ2を提案する。
確認したいデータを自由に取り出せる様にして欲しい。
・c(13)に類似するデータを現行システム外で業務課により別途出力して集計しているため、それが次期システムから抽出できるようにしたい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・月別販売計画と同様の帳票であると思われる・使っていないが樹種が詳細なのでデータで取り出せるようにしておく。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-14予定総括リスト販売方法別※帳票ID：AE3EL040販売方法別 予定総括表156 PDF 2 07-c-02１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2１)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-02販売方法別に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-02に統合を検討2 2 2■07製品販売c-15予定総括リスト月別販売予定表(販売方法別)月別販売予定表(販売方法別)67 PDF 205-b-1307-c-0307-c-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は、業務から作成を依頼されている帳票の様式が本帳票の様式と同じであるため本帳票をデータで出力したいとしている。
1 1 １)不要であるためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-03販売予定表(立木販売等)に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)現在は入力していない３)No.c-11にNo.c-12、15、16の統合を検討2１)データで出力したいためタイプ2３)業務課から依頼されている様式と同じ様式で、システムから出力されるとよい1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・使っていない３)・統合を検討し削除でOK。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)・立木販売No.b-13販売予定表・月別販売計画表に統合を検討、C-16も含めて統合を検討。
1,2 2 2■07製品販売c-16予定総括リスト月別販売予定表(樹種別)月別販売予定表(樹種別)39 PDF 205-b-1307-c-0307-c-1207-c-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
1 1 １)不要である。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-03販売予定表(立木販売等)に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)現在は入力していない３)No.c-11にNo.c-12、15、16の統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-16に統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 1 １)・使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)・立木販売No.b-13販売予定表・月別販売計画表に統合を検討1,2 2 2■07製品販売c-17実行総括リスト樹種別素材販売量内訳表樹種別素材販売量内訳表3456 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北・近畿中国局は本帳票を使用している。
2１)・データがCSVファイルに出力されるのが良く、タイプ2を提案する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-17にc-27の統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使っている2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2 2 2■07製品販売c-18実行総括リスト販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)販売方法別適用条項別内訳表0 PDF 2 07-c-19１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は会計検査で本帳票に含まれる予決令の条項を適用した契約を対象とする場合があり、本帳票を使用している。
1１)・c(18)は既にc(17)に付随して出力されているため、c(18)単体としては削除して問題無い。
・利用もなく、c(18)は対応1とする。
1 １)不要である。
2１)データで出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-19にNo.c-18の統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-19に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)官公造林に関する項目だが実行総括表の項目に含まれる2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・予定簿入力時に適用条項を入力しているが、確認する必要が無い・会計検査の際に予決令のこの条項を適用したものを対象とする場合があり使用する可能性があるので、大元データのCSVに出ていれば問題ない・小計等の項目が不要・製品販売ではなく立木販売の項目として適用されている・立木販売と製品販売の項目を分ける必要はある1,2 2 2■07製品販売c-19実行総括リスト販売方法別適用条項別内訳表(国有林)販売方法別適用条項別内訳表1812 PDF 2 07-c-18１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局は実行総括の際に本帳票を使用している。
３)近畿中国局は、本帳票に幼齢林補償の件数や金額が表示されているが、それらは立木販売の項目であり製品として販売することがないため存在意義があまりないとしている。
2１)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに使用している。
2１)・データで出力できればよいためタイプ2・No.c-19と統合してもよい2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している３)No.c-19にNo.c-18の統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括で利用しているので2でよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-19に統合を検討・統合して一緒のデータになると邪魔になる場合がある。
これに関しては横に並ぶのであれば問題ない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・幼齢林補償の件数や金額を表示されているが、それらは立木販売の項目であり製品として販売することがないため存在意義があまりない３)・No.c-18に統合を検討・見やすい表であるため変更する必要はなく、製品・立木販売で分けて表示してほしい2 2 2■07製品販売c-20実行総括リスト販売金額総括表販売等金額総括表5656 PDF 2 ○１)帳票定義体により様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・テンプレートで帳票の様式を整える2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-21実行総括リスト木材供給事業費(販売事業)総括表木材供給事業費(販売事業)総括表1394 PDF 2 07-c-20１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)企画調整課から必要とされている2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-22実行総括リスト(資料)副産物・土石・製品販売内訳(資料)副産物・土石・製品販売内訳1360 PDF 2 07-c-20１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)企画調整課から必要とされている2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-23実行総括リスト(資料)適用条項事由別内訳表(資料)適用条項事由別内訳表933 PDF 2 07-c-20１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)企画調整課から必要とされている2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-24実行総括リスト製品販売内訳(事業区分別)製品販売内訳(事業区分別)1362 PDF 2 07-c-20１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局では本帳票が企画調整課より必要とされている。
2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)企画調整課から必要とされている2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-25実行総括リスト販売金額総括表(機能類型別表)販売金額総括表(機能類型別表)83 PDF 2 07-c-20１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)四国局では本帳票を計画課が使用する可能性がある。
３)材積を小数点まで表示する需要が九州局にある。
1 1 １)使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20に統合を検討４)･c-25:小数点まで出したい。
1１)使用していないためタイプ1２)機能類型別を使うことは無い1 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・機能類型別は計画課が使用する可能性がある2１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 1１)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
・ただし、c(25)及びc(26)は機能類型別表であるため他の帳票に統合する(タイプ1)。
１)・年間利用件数が少ないc(15)及びc(16)は、c(11),c(12)への統合を考えたい。
るタイプ2を提案する。
・c(12)は、c(11)に統合したい。
367 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■07製品販売c-26実行総括リスト木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)73 PDF 207-c-2007-c-25１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
1 1 １)使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-21に統合を検討1１)使用していないためタイプ1２)機能類型別を使うことは無い1 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
1 １)・使用していないためタイプ1 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-25に統合を検討1,2 2 1■07製品販売c-27実行総括リスト樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)16 PDF 207-c-1707-c-20１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
また、類似する帳票に統合を検討する。
２)本帳票とc-17は同様の帳票であり、四国局ではc-17を代わりに使用しているため本帳票は使用していない。
北海道局は使用しており、振興局からの照会でも使用できる可能性があるとしている。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・振興局からの照会でも使えそう2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-17にc-27の統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)利用していない。
３)No.c-17に統合を検討、事業区分別にでるように2１)データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-20~27で統合を検討２)統合されても問題ない。
土石等は切り分けても問題ない。
1１)・使用していないためタイプ1３)・No.c-17を代わりに使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-17に統合を検討(区分分けを行う)1,2 2 2■07製品販売c-28販売実績表・購入実績表システム販売実績表システム販売実績表134 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北局が稀に本帳票を確認する。
中部局は刷新システム外のExcelでシステム販売実績を管理しているため、本帳票は使用していない。
2１)・データがCSVファイルに出力されるのが良いとの認識でタイプ2を提案する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに確認したい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使っていない。
実績はExcelで集計している。
2１)データで出力したいためタイプ2２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに見る1１)・使用していないためタイプ1２)・使ったことがない2１)データとして出力できればよいためタイプ21,2 2 2■07製品販売c-29販売実績表・購入実績表委託販売業者別販売実績総計表委託販売業者別販売実績総計表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
中部局は現時点で使用していないが今後活用できるとしている。
北海道局では市場が少ないため本帳票を使用していない。
2 1１)使用していないためタイプ1２)北海道局は市場が少ないため使用していない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していないが今後使用できそうである３)No.c-29と30は統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)署で確認したい帳票2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討1,2 2 2■07製品販売c-30販売実績表・購入実績表委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別販売実績明細一覧表OLAP 2 07-c-29１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
北海道局では市場が少ないため本帳票を使用していない。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
2 1１)使用していないためタイプ1２)北海道局は市場が少ないため使用していない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-29と30は統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)署で確認したい帳票2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討1,2 2 2■07製品販売c-31販売実績表・購入実績表買受人別購入実績表(製品販売)買受人別購入実績表(製品販売)OLAP 2 07-c-29１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに確認したい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-30,31,32,33,34は統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)署で確認したい帳票2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討2 2 2■07製品販売c-32販売実績表・購入実績表買受人別購入実績表(立木販売)買受人別購入実績表(立木販売)OLAP 2 07-c-29１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)たまに確認したい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-30,31,32,33,34は統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.b-18に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討2 2 2■07製品販売c-33販売実績表・購入実績表買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別購入件数実績表(製品販売)OLAP 207-c-2907-c-31１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
北海道局は購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよいため本帳票は不要であるとしている。
2 1１)使用していないためタイプ1２)不要である。
購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-30,31,32,33,34は統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)署で確認したい帳票2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討1,2 2 2■07製品販売c-34販売実績表・購入実績表買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別購入件数実績表(立木販売)OLAP 207-c-2907-c-31１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
北海道局は購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよいため本帳票は不要であるとしている。
2 1１)使用していないためタイプ1２)不要である。
購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-30,31,32,33,34は統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)No.b-19に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討1,2 2 2■07製品販売c-35販売実績表・購入実績表製品販売銘柄別実績表製品販売銘柄別実績表OLAP 2 07-c-29１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
中部局は他の販売実績表をピボットテーブルにより整理することで本帳票と同様の項目を確認できるため本帳票は不要であるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
CSV形式で出力した際にフィルターをかけられるよう全てのセルに値を入れる必要がある。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2。
２)使用している。
３)フィルターをかけられるように空白セルを埋めてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)販売実績として出力してピボットで集計しているため、この帳票は使用していない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)署で確認したい帳票2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-29~35で統合を検討２)後で見ることができればよい。
３)統合にあたっては、不要な項目がないか設計時に確認する2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・c-29~c-35の統合を検討2 2 2■07製品販売c-36販売実績表・購入実績表月度局別実績表月度局別実績表(木材供給)0 CSV 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)本庁は使用している。
九州・四国局以外の局は使用していない。
３)本庁で各局が入力したデータを確認できるようにする必要がある。
2 1１)・局としては使用していないためタイプ1・本庁で必要な形式を取り出せるようにしてほしい。
２)・局では使用していない。
・No.c-36,37は本庁で局のデータを取り出せるようにすべき、そうすれば報告もなくなる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)局としては不要のためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)本庁で使用している1１)使用していないためタイプ1２)本庁で使用している2１)・タイプ２３)・署が実績(実行簿)を入力して確定しないとシステムに値が反映されない立木販売は払出しないと上がってこない、製品販売は契約の情報入力、樹種別と販売方法別でも代金の確定をしないと値が変わってくる1１)局としては使用していないためタイプ１1,2 2 1１)・c(36)の内容は、現状では森林管理局から情報をもらっている。
・c(36)及びc(37)は、タイプ2として整理１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
368 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■07製品販売c-37販売実績表・購入実績表累計局別実績表累計局別実績表(木材供給)CSV 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)本庁は使用している。
九州・四国局以外の局は使用していない。
３)本庁で各局が入力したデータを確認できるようにする必要がある。
2 1１)・局としては使用していないためタイプ1・本庁で必要な形式を取り出せるようにしてほしい。
２)・局では使用していない。
・No.c-36,37は本庁で局のデータを取り出せるようにすべき、そうすれば報告もなくなる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)局としては不要のためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)本庁で使用している1１)使用していないためタイプ1２)本庁で使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・通知・様式の確認が必要。
1１)局としては使用していないためタイプ１1,2 2 1■07製品販売c-38販売実績表・購入実績表非定型ＲＮＥ－製品販売実績製品販売実績OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)本庁は使用している。
九州・四国局以外の局は使用していない。
３)本庁で各局が入力したデータを確認できるようにする必要がある。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)とても使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)製品販売の帳票としては、この帳票を最も多く使用している。
2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)重要な帳票、よく使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2 2 2■07製品販売c-39 一覧表システム販売協定一覧表システム販売協定一覧表36 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では署が使用している。
近畿中国局は協定に関する情報を一括して集計し、刷新システム外のファイルで管理しているため、本帳票を使用していない。
また、近畿中国局は販売実績が集計できていれば協定の集計もできていることになるため刷新システムに本帳票に関して入力する必要が無いとしている。
３)CSV形式で出力した際にフィルターをかけられるよう全てのセルに値を入れる必要がある。
2１)・利用状況タイプ２として提案する。
２)・c(39)は業務に活用できると考えているが、現状では使用している森林管理局は殆どいない。
・この帳票の存在を周知したい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)そんなに頻繁に使用しない。
３)フィルターをかけられるように空白セルを埋めてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない。
使っている人がいる可能性はある。
1 １)使用していないためタイプ1 2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)局で見ていないが署では見ているので、必要。
1１)・局としては使用していないためタイプ11１)局としては使用していないためタイプ1２)・データをわざわざ刷新に入れていない・局で一括して協定に関する情報を集計している・刷新システム外のファイルで定められた様式のもと管理している・販売実績が集計できていれば協定の集計もできていることになるため刷新にわざわざ入れなくてよい。
販売実績は、業務課に毎月報告。
４)・協定数量がいくらかといった本庁からの問い合わせ(四半期に1回)について、局で刷新に入力していれば本庁が確認できるであろう(本庁で情報を見られるようにすれば報告自体が不要になる、本庁が必要性を判断するもの)1,2 2 2■07製品販売c-40 一覧表改椪／合椪関連番号一覧表改椪／合椪関連番号一覧表(改椪)OLAP 2 07-c-38１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を使用する需要があるかもしれないとしている。
東北局は各署の担当者が委託販売結果を刷新システム外のExcelで管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システム内で管理する需要はある。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)データが網羅されていればそれでよいが、使い方がわからないようなものは不要である。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21１)使用していないためタイプ1２)野帳は使用しているが、この帳票は使用していない。
1１)使用していないためタイプ1２)局では活用できないが署では利用要望があるかもしれない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)委託の販売結果は別途Excel表等で管理している。
刷新システムを通さず自前で管理している。
・物件を入れていることはないので、使っていない。
・外部などどこかに出す必要ないので、各署の担当で作っているのが実情。
・本来、システムで管理できるのがよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)使用頻度は低い３)・c-38に統合を検討、定義体も不要1,2 2 2■07製品販売c-41 一覧表 公売物件一覧表公売物件一覧表OLAP 2 07-c-42１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)素材に関する帳票であり、中部局は素材の公売自体をしていないため本帳票を使用していない。
関東・東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理している。
そのため、東北局は本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
2 1１)・使用していないためタイプ1・仮に残すとしても他の帳票にまとめてよい。
２)・使用したことが無く、使い方も分からない。
・データが網羅されていればそれでよいが、使い方がわからないようなものは不要である。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-42に統合を検討1１)使用していないためタイプ1２)・素材に関する帳票であるが、丸太の公売自体をしていない2１)データで出力したいためタイプ2２)署はExcelで管理している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとに担当がExcelで管理している。
４)本来システムで一貫できればよい。
他の業務と連携できると活用できる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■07製品販売c-42 一覧表公売結果一覧表(署用)公売結果一覧表(署用)OLAP 2 07-c-41１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)素材に関する帳票であり、中部局は素材の公売自体をしていないため本帳票を使用していない。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
2 1１)使用していないためタイプ1２)データが網羅されていれば使用できるが、網羅されておらず使い方がわからないため不要である。
2１)・データで出力したいためタイプ2・No.c-41に統合を検討(項目を精査)1１)使用していないためタイプ1２)・素材に関する帳票であるが、丸太の公売自体をしていない2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■07製品販売c-43 一覧表公売結果一覧表(現場用)公売結果一覧表(現場用)OLAP 2 07-c-41１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)素材に関する帳票であり、中部局は素材の公売自体をしていないため本帳票を使用していない。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
2 1１)使用していないためタイプ1２)データが網羅されていれば使用できるが、網羅されておらず使い方がわからないため不要である。
2１)・データで出力したいためタイプ2・No.c-41に統合を検討(項目を精査)1１)使用していないためタイプ1２)・素材に関する帳票であるが、丸太の公売自体をしていない2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 2■07製品販売c-44 一覧表委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件一覧表(椪番号単位)OLAP 2 07-c-38１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は、製品販売実績表では椪番号単位での集計が無いため本帳票を必要としている。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)製品販売実績では、入番号単位では出ないので必要。
No.c-44と45は統合可能2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要2 2 2■07製品販売c-45 一覧表委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件一覧表(評定番号単位)OLAP 207-c-3807-c-44１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は、製品販売実績表では椪番号単位での集計が無いため本帳票を必要としている。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-44に統合を検討(委託販売物件一覧表とする)2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-44に統合を検討３)製品販売実績では、入番号単位では出ないので必要。
No.c-44と45は統合可能2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要2 2 2する提案としたい。
2)・c(36)は本庁で使用している。
369 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■07製品販売c-46 一覧表委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)OLAP 2 07-c-38AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では他の手段によりデータを取得していたため現時点で本帳票をあまり使用していないが、今後活用できる可能性がある。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・使用できる可能性があるため残してほしい２)OLAP以外でデータを取得していたため、あまり使用していない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-45と46は統合可能2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要2 2 2■07製品販売c-47 一覧表委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)OLAP 207-c-3807-c-46AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では他の手段によりデータを取得していたため現時点で本帳票をあまり使用していないが、今後活用できる可能性がある。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・使用できる可能性があるため残してほしい２)OLAP以外でデータを取得していたため、あまり使用していない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-46に統合を検討(委託販売物件・結果一覧表とする)2１)データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-45と46は統合可能2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要2 2 2■07製品販売c-48 一覧表単価内訳表・未登録単価一覧表単価内訳表・未登録単価一覧表OLAP 2 07-c-38１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では本帳票を使用していないが、販売結果入力の際に椪番号毎に単価を入力している。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
2 1１)使用していないためタイプ1２)・使用していない。
・結果入力の際に椪番号ごとに単価を入力してはいる2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-38に統合を検討、定義体も不要1,2 2 2■07製品販売c-49 一覧表 素材基準価格表素材基準価格表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
近畿中国局は本帳票単独での出力を希望している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・単独での出力を希望2 2 2■07製品販売c-50 一覧表 市況率表 市況率表 OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
近畿中国局は本帳票単独での出力を希望している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・単独での出力を希望2 2 2■07製品販売c-51 一覧表 産地増減率表産地増減率表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
近畿中国局は本帳票単独での出力を希望している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)局では利用していない。
データとしてあれば良い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)物件の情報をシステムに入れていない販売管理的な情報把握・管理。
署ごとにExcelで管理している本来システムで一貫できればよい2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・単独での出力を希望1,2 2 2■07製品販売c-52算出表・計算書製品市場単価(Ａ価格)算出表製品市場単価(Ａ価格)算出表0 PDF 4 05-b-35１)印刷して使用する需要があるためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局はc-61全幹材予定価格調書を使用する際に本帳票が必要であるとしている。
近畿中国局はシステム販売の際に、本帳票の代わりに立木販売サブシステムの帳票b-35製品市場単価(A価格)算出表を使用している。
1１)・利用件数からタイプ１で提案する。
・実際には使用されているようであればタイプ4に分類する。
1１)削除して問題無い。
２)市場が無いため使用していない。
4１)使用する価格算出表のためタイプ4２)製品の購買があるため立木販売と同様に使用する1１)使用していないためタイプ1２)立木販売のみで発生する4１)印刷する必要があるためタイプ4２)c-61を利用する際に必要1 １)使用していないためタイプ1 4１)・使用する可能性があるためタイプ4２)・現在は使用していないが、今後使用する可能性はある・近中局は使用していると推察される2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)システム販売で使用するが、立木販売のA価格算出表を使用している。
３)・立木販売b-35製品市場単価(A価格)算出表に統合を検討1,2,4 2,3,4 1 ○１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
370 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■07製品販売c-53算出表・計算書概算契約引渡物件代金計算書概算契約引渡物件代金計算書PDF 4１)印刷して使用する需要があるためタイプ4とする。
２)九州局は本帳票を印刷して外部に提出する。
四国局は証拠書類として本帳票を使用している。
北海道・中部局は概算販売を行っていないため本帳票を使用していない。
また、近畿中国局は現在概算販売を行っていないが、本帳票のデータを確認している。
3１)・データとしてダウンロードする作業に労力を要する可能性が高いため、c(53)はタイプ3として整理するのでどうか。
2)・c(53)はシステム販売における概算売り払いの残量を計算する機能による帳票であるが、現在は使用されていないと思われる。
職員はc(53)を印刷せず、予実状況を確認するために入力のみ行っている可能性がある。
３)・利用件数は不明(ブランク)であるが、概算売り払いは頻繁に実施しており、現行システムを使用しているか否かはともかく集計作業を行う必要があるため、概算売り払いの残量を計算する機能が次期システムにもあって然るべきではある。
2１)・データが出力されれば十分である。
・今後使用する可能性が無いとは言えないため残してほしい。
・PDFである必要は無い。
２)・システム販売のA販売の時に使用していたと思われる。
・北海道局は概算販売を行っていないため使用していないが、他局は使用していると思われる。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)外部に提出する1１)使用していないためタイプ1２)概算契約をしていない3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)簡易な印刷ができればよい3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)概算を行っている署がほぼない(５署くらい)のでほぼ使われていないが残しておいてよい。
確認以外の利用はないと思う。
3,4１)・印刷したいためタイプ4・データで出た方がよい。
４が望ましいが、３でも可能ならばそれでもよい。
２)使用している証拠書類として残したいため3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)概算契約は現在していないが、入力した場合にはデータを確認したい。
1,2,3,4 2,3,4 3 ○■07製品販売c-54算出表・計算書代金計算集計表(精算整理表)代金計算集計表(精算整理表)1699 PDF 4 07-c-53１)印刷して使用する需要があるためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)九州局は本帳票を印刷して外部に提出する。
四国局は証拠書類として本帳票を使用している。
関東局は概算契約における精算時に本帳票を使用している。
北海道・中部局は概算販売を行っていないため本帳票を使用していない。
また、近畿中国局は現在概算販売を行っていないが、本帳票のデータを確認している。
3１)・画面化を行う(画面での確認)のが適切であると考えられるため、タイプ3として提案する。
2１)概算関係の帳票はタイプ２として整理して問題無い。
4１)・印刷する必要があるためタイプ4・No.c-54に統合を検討２)外部に提出する1１)使用していないためタイプ1２)概算契約した場合の生産用の帳票。
概算契約をしていないので不要。
4１)印刷したいためタイプ4２)概算契約の最後の精算の際に使用している3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)c-53と同様の整理3,4１)・印刷したいためタイプ4・データで出た方がよい。
４が望ましいが、３でも可能ならばそれでもよい。
２)・使用している証拠書類として残したいため3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3 1,2,3,4 2,3,4 3 ○■07製品販売c-55算出表・計算書物品管理計算書物品管理計算書2017 PDF 4１)印刷して使用する需要があるためタイプ4として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)会計検査院に提出する資料である。
会計検査院により様式が変更される。
変更頻度は少なくない。
北海道局では、本帳票は項目が不足していたり提出が遅れる署があるため提出できず、刷新システム外のExcelで作成し直している。
また、関東局でも物品管理官が変更になった際にPDF加工により本帳票を修正している。
4１)・会計検査院に提出する帳票であるため、タイプ4として整理するのが適切である。
4１)報告書類であり印刷が必要なためタイプ4２)・刷新から出力される帳票では項目が不足していたり提出が遅れる署があるため提出できず、Excelで打ち直している。
・様式として使っているが、その実Excelである。
・データとして使うことは無い。
・刷新にある他の帳票からデータが引用されるようになっているが、入力ミス等のヒューマンエラーによりデータを訂正する手間が生じており、署による提出が遅れる３)望ましい形式を経理担当にも確認したい。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)外部に提出する4１)印刷が必要なためタイプ4２)会計検査院提出4１)会計検査院に提出するためタイプ4２)物品管理官が変更になった際に前任の氏名を記載しないといけないためPDF加工で対応しているのが手間４)物品管理官が変わったときの、記載方法について調整が必要。
(経理・主計の東川さん)4１)印刷するためタイプ4２)・出力された後に修正などはほとんどない・四半期ごとに必要＾・経理課で帳票出力したものをそのまま提出している。
(修正する場合もある)2１)・様式が変更されるためデータで出力して整形するためタイプ2３)・会計検査院が様式を変更する(割と頻度は少なくない)ため使用していない可能性がありExcelで対応しているところがある4 １)印刷が必要なためタイプ4 2,4 2,3,4 4 ○■07製品販売c-56 内訳表樹種別素材販売量内訳表(一般材)樹種別素材販売量内訳表(一般材)3456 OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~58の統合を検討(樹種別素材販売量内訳表とする)2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している３)No.c-56に57、５８の統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~59で統合を検討２)・利用している。
まとめて出力できればよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-56~59で統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-57 内訳表樹種別素材販売量内訳表(低質材)樹種別素材販売量内訳表(低質材)3456 OLAP 2 07-c-56１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~58の統合を検討(樹種別素材販売量内訳表とする)2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-56に57、５８の統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~59で統合を検討２)・利用している。
まとめて出力できればよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-56~59で統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-58 内訳表樹種別素材販売量内訳表(原料材)樹種別素材販売量内訳表(原料材)3456 OLAP 2 07-c-56１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~58の統合を検討(樹種別素材販売量内訳表とする)2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)No.c-56に57、５８の統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~59で統合を検討２)・利用している。
まとめて出力できればよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-56~59で統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ22 2 2■07製品販売c-59 内訳表付表５・製品販売内訳付表５・製品販売内訳2353 PDF 2 07-c-56１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は本帳票を実行総括の参考資料として使用している。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・No.c-56~59で統合を検討２)・利用している。
まとめて出力できればよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.c-56~59で統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・実行総括の参考資料だが、使用頻度は低い。
・越材がどのくらいあるかを確認するだけ2 2 2■07製品販売c-60 その他素材販売予定価格評定調書素材販売予定価格評定調書8534 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)全局が印刷して使用している。
３)業務上使いやすように様式を調整する需要がある。
4１)・利用状況タイプ4として提案する。
２)・c(60)は「立木販売予定価格評定調書」の製品販売版帳票である4１)印刷したいためタイプ4。
２)・椪単位で「検査済」の押印欄が設定されると多数の椪について記載する場合に押印作業に手間がかかる。
100枚あると椪単位なので、１枚づつ署名記載するかハンコ押印している。
３)・紙で出せる方がよい、きれいに収まっていてほしい。
・下に日付等が入れれるようになってほしい。
・表紙に日付などの項目があり、椪の価格は２ページ目移行にして、日付の更新が一か所で済むような改正、簡素化ができない4 １)価格評定調書のためタイプ4 4 １)調書のためタイプ4 4 １)評定調書のためタイプ4 4１)印刷するためタイプ4３)様式の変更については問題ない4１)・評定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)評定調書であり印刷が必要なためタイプ4３)・レイアウトは適宜修正してほしい・決議欄はいらない4 4 4■07製品販売c-61 その他全幹材予定価格評定調書全幹材予定価格評定調書0 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)中部局は使用している。
また、関東局でも全幹材に関する業務が発生した場合に本帳票を使用する可能性がある。
中部・関東局以外は全幹材に関する業務を行っていないため本帳票を使用していない。
1１)現状使用していなければタイプ１とする。
３)・中部森林管理局に利用状況を確認する。
1 １)不要であるためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 4１)タイプ4３)全幹材の使用予定があるので必要評定調書と様式の統合が可能であれば統合しても問題はない。
4１)評定調書のためタイプ4２)全幹材の場合はこちらを使用するしかない可能性は低いが発生した場合この帳票で対応する必要あり1１)使用していないためタイプ1２)全幹材の業務を行っていない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・全幹材の業務を行っていない。
1１)使用していないためタイプ1２)全幹材の業務を行っていないため使用していない1,4 3,4 1■07製品販売c-62 その他 物品出納簿物品出納簿1152 PDF 2１)九州局は本帳票が法定帳票であり印刷したいためタイプ4を希望しているが、他の局の意見に基づき印刷する必要は無く、CSV形式での出力でも問題無いと判断されるためタイプ2とする。
ただし、法定上印刷が必要であればタイプ4とする。
２)九州局は本帳票が法定帳票でありデータを修正される事態を防ぐ需要がある。
近畿中国局は本帳票を確認しているが、会計検査院には提出していない。
中部局では毎月署が本帳票を使用している。
2１)・c(62)を使用するならば、データをCSVファイルに出力する方が活用しやすいので、利用状況タイプ２として提案する。
２)・計算書の内容に矛盾が生じた場合にc(62)を確認している職員もいると予想しているが、計算書の内容に矛盾が生じた際には現行システムではなく自ら作成したExcelファイルを確認していると考えられる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ24１)印刷したいためタイプ4２)・使用している・集計したデータが出てくるため再度集計する目的はない・法定帳票でもありデータを修正されると困る。
・物品管理のセット、スナップショットがあれば印刷しなくてよい。
・台帳管理2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)署で毎月使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)資源活用課は使用していない、経理としてもデータで十分と思われる2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2２)・林野庁の様式と違うが、データとして利用できるため使用2１)データで出力したいためタイプ2２)・会計検査には提出しないが、確認用としてしようしたい。
2,4 2,3,4 2 ○１)・データをCSVファイルに出力する方針(タイプ2)で考えたい。
・帳票c(56)-c(59)は全てタイプ2に分類する。
371 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■07製品販売c-63 その他概算見込・引渡差異確認概算見込・引渡差異確認OLAP 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)四国局が使用している。
また、関東・東北局では現時点で使用していないが今後活用できる可能性がある。
北海道局は概算販売を行っていないため本帳票を使用していない。
2 1１)使用していないためタイプ1２)概算販売を行っていないため使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使っていない2１)データで出力したいためタイプ2２)使用していないが、CSVで提供されれば使えそうである2 １)使用する可能性があるためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2２)・使用している。
マツタケは８％で売っている。
2 １)データで出力したいためタイプ2 1,2 2 2■07製品販売c-64 その他非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)製販年間計画(消費税８％用)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)製品販売対象であるキノコ類に対する消費税率は8%であるため使用する可能性がある。
2 1１)・不要であるためタイプ1・10％のみあればよい。
２)税率が変わるタイミングで使用していた可能性があるが、現在は使用していない。
1 １)消費税8%ではないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)使用する可能性があるためタイプ2きのこ類は8％あるためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・食べ物などの副産物は8%を使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)キノコは消費税8%のため使用する可能性がある1,2 2 2■07製品販売c-65 その他非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)製販年間計画(消費税１０％用)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)税率が変わるタイミングで使用していた可能性があるが、現在は使用していない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2 １)データで出力したいためタイプ2 2 １)使用する可能性があるためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 1,2 2 2■07製品販売c-66 その他非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)製販月別計画(消費税８％用)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)製品販売対象であるキノコ類に対する消費税率は8%であるため使用する可能性がある。
2 1１)・不要であるためタイプ1・10％のみあればよい。
２)税率が変わるタイミングで使用していた可能性があるが、現在は使用していない。
1 １)消費税8%ではないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)使用する可能性があるためタイプ2きのこ類は8％あるためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・食べ物などの副産物は8%を使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)キノコは消費税8%のため使用する可能性がある1,2 2 2■07製品販売c-67 その他非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)製販月別計画(消費税１０％用)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
2 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)税率が変わるタイミングで使用していた可能性があるが、現在は使用していない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2 １)データで出力したいためタイプ2 2 １)使用する可能性があるためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ22 １)データで出力したいためタイプ2 1,2 2 2■08樹木採取権01 契約等情報樹木採取権実施契約等情報樹木採取権実施契約等情報PDF 2 ○１)帳票定義体により様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は確認のために本帳票を使用している。
四国局では樹木採取権制度が始まったばかりであるために本帳票をまだ使用していないが、実行結果を示す帳票であるため今後確認用に使用する。
近畿中国局は刷新システム内のデータが適切に更新されないため本帳票を使用していない。
2１)分類に対する方向性・理由・紙に印刷する必要は無い。
・契約実績について、画面上で樹木料の支払い状況とそれに対応する契約番号を確認しているため、紙に印刷するよりCSVファイル等にデータが出力される方が望ましい。
２)・決裁資料ではなく約において、契約どの採取区がどのような状態にあるかを進行管理のために作成。
・令和7年度以降は新たな採取区が設定される想定であるため、その際に森林管理局において進行管理を行う必要が生じると予想。
・樹木採取権制度が開始して間もないため、現状では進行管理として活用をあまり意識できていないと推察。
2 １)タイプ２として整理して問題無い。
2 １)本庁の内容に異論ない。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22 １)本庁の内容に異論ない。
2１)データで出力したいためタイプ2２)確認のために使用している2１)・データで出力して整形できればよいためタイプ2２)・確認できるのであればCSVでもよい・実行結果の帳票なので立木販売でいう販売実績・契約実績の契約番号ごとに管理していく。
・まだ制度が始まったばかりで、これまでは使ってきていない。
・契約番号一つが、一つの伐区である。
・刷新の普通の立木の評定で使用している。
それを打ち出して、提供されているExcelで計算して、それを再び刷新システムに戻す。
・樹種ごとに積み上げて、あとは立木の算定と同じ。
樹木採取権も毎木調査と同じく切る木すべてにマークを付けている。
これは、実行結果が入ってくる。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・刷新における契約実績の表では２つ(以上)の伐区の合計した値になってしまっているため、実行を伐区ごと管理できない。
このため、別途Excelに打ち換えている・局としては台帳を紙で作っていて、初期状態、月ごとの状態を、紙で確認することができるようになっている。
・Excelは業務上の必要性というよりは、自身、統計、局内で状態を把握するための資料としてもっている。
このため、各局での取扱い、進捗管理のやり方は異なっていると思う。
３)・採取が終わった伐区については採取権の放棄をして採取区面積が減るはずだが、刷新上ではそれが反映されず面積が正しい値になっていない。
当該帳票が実行を反映して行くべきか、伐区ごとに管理とすべきか検討。
2 2 2■08樹木採取権02 算定調書 基礎額算定調書基礎額算定調書PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)樹木料の予定価格に関する算定調書である。
四国局では公募を行う際に使用しており、最終的に証拠書類として会計検査院に提出している。
4 4１)紙に印刷できる形式が望ましい。
２)使用している。
4 １)本庁の内容に異論ない。
4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ44 １)本庁の内容に異論ない。
4１)印刷をしたいためタイプ4２)予定価格の算定調書になっている4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・公募を行う際に一度だけ使用する・最終的に証拠書類として会計検査院に提出している。
・公募の際に使用するための調書。
・国としての、樹木量の算定結果を示している。
4１)立木販売予定価格評定調書と同様の整理でタイプ4２)・調書のため印刷して最終的に局長の直筆サインを受けて保管している３)局長のサイン欄は不要なので、削って作っている。
データでの運用でも構わない。
4 4 4■08樹木採取権03 算定調書 樹木料算定調書樹木料算定調書PDF 4AE4BM020_樹木料評定情報入力(北海道)AE4BM030_樹木料評定情報入力(北海道以外)１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)樹木料の予定価格に関する算定調書である。
四国局では公募を行う際に使用しており、最終的に証拠書類として会計検査院に提出している。
4 4１)紙に印刷できる形式が望ましい。
２)使用している。
4 １)本庁の内容に異論ない。
4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ44 １)本庁の内容に異論ない。
4１)印刷をしたいためタイプ4２)予定価格の算定調書になっている4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)立木販売予定価格評定調書と同様の整理でタイプ4２)・調書のため印刷して最終的に局長の直筆サインを受けて保管している４)局長のサイン欄は不要なので、削って作っている。
データでの運用でも構わない。
4 4 4■09歳出予算管理01歳出予算関連帳票(PDF)歳出科目情報一覧表歳出科目情報一覧表140 PDF 2１)ADAMSⅡと略科目コードを突合する点を考慮し、データとして出力すれば業務上便利になると考えられるためタイプ2とする。
２)近畿中国局以外は略科目コードを確認するために本帳票を使用している。
北海道局では支出負担行為を行う際に本帳票に記載されている略科目コードを署へ配布している。
関東局では本帳票に加えて刷新システム外のExcelでも略科目コードを管理している。
近畿中国局はADAMSⅡにより対応しているため本帳票を使用していない。
1１)・タイプ１で提案して、確認で使っているのであれば3で整理する。
２)・実行総括の通知に様式の定めがあるが、実際にはExcelで作っているので、こちらの帳票はデータさえ抜ければ調整班としては問題ない。
・ADAMSの科目の並びでの予算確認など、特別会計のころから確認用として使っているもの。
2,3１)PDFでなくても問題無い。
タイプ２か３であれば確認には十分で、使い勝手としてはどちらでも構わない。
削除してほしくない。
２)使っている。
刷新での入力内容がADAMSⅡにどう取り込まれるかを確認するため。
支出負担行為をするときに本帳票に記載されている略科目コードを署へ配布する。
署が本帳票を確認しているわけではないと思われる。
1,2１)データで出力できればよいためタイプ2２)略科目コードを年に一回確認するために出力しているが、なくてもADAMSⅡで対応できるため問題ない1１)使用していないためタイプ1２)自局以外もデータも出力され、該当する項目も不明のため、画面の入力のを使用して、別途略科目コードをExcelで作成している。
作成したエクセル表を、森林管理署の経理担当に送付して、担当がシステムに情報を入力している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)略科目コードを確認するために使用している。
Excelで管理しているが、確認しやすいためPDFでも使用している。
署にも配布している。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)局で科目番号を確認するためだけに使用している署に連携はしていない2１)・データで出力して確認できれば良いためタイプ2２)・年度の初めに科目が変わるのでADAMSⅡとシステムの科目が一致しているかを確認するため使用する(新しい科目があるのかどうか)。
CSVでも画面でも情報が確認できれば良い1１)使用していないためタイプ1２)・刷新では使用したことがない・ADAMSⅡで対応している1,2,3 2,3,4 2 ○■09歳出予算管理02歳出予算関連帳票(PDF)歳出予算一覧表歳出予算一覧表18 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)東北局は刷新システム外のExcelで独自に管理している示達の表と値が合っているかを確認するために本帳票を使用している。
東北局以外は使用していない。
近畿中国局は本帳票の代わりにADAMSⅡにより対応している。
1１)・打ち出す必要はないと考える。
昔の局から署への予算配分の名残かと思われる。
全く使っていない状況にある。
1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使った覚えはない。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)局で別のExcelで管理している示達の表と値があっているか確認するためだけに使用している署に連携はしていない1１)・使用していないためタイプ1２)・使ったことがない1１)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡで対応している1,3 3,4 1■09歳出予算管理03歳出予算関連帳票(PDF)歳出予算額情報入力確認リスト歳出予算額情報入力確認リスト9 PDF 2１)次期システムがADAMSⅡと連携する点を考慮し、データとして活用できる可能性があるためタイプ2とする。
２)全局で使用していない。
近畿中国局は本帳票の代わりにADAMSⅡより必要なデータを取得している。
1１)・使用していないことを確認し削除とする。
・使用頻度が少なければ削除でよい。
1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使った覚えはない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・使ったことがない1１)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから必要なデータを取得している1 1 1 ○■09歳出予算管理04歳出予算関連帳票(PDF)歳出予算整理表歳出予算整理表137 PDF 1１)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
1１)・今は局で決算書は作らない。
局署の資金のやり取りにシステムは介さないので、タイプ1で提案する。
３)・局で使っているか確認し、否なら削除にする。
1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使った覚えはない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・昔は使用していたと思われるが現在は使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1１)・起案文書に添付し証拠書類として扱うため、基本的には利用状況タイプ４として整理。
２)・情報公開が求められた際にも提示、調書として様式を整えた状態で残したい。
・樹木料算定の際、立木販売と計算式は同じだが市況率が異なるため、現状は、刷新システムからCSV出力→EXCELにて樹木料計算→計算結果を再度刷新システムへ手入力という二度手間がある。
１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
372 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■09歳出予算管理05歳出予算関連帳票(PDF)支出負担行為示達一覧表支出負担行為示達一覧表3847 PDF 3 ○BA1CM002_支出負担行為示達入力１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
No.08の画面化に合わせて本帳票も画面化した方が業務上便利になると考えられる。
２)北海道局は署に示達した内容を確認するために本帳票を使用している。
関東・東北局は確認のために使用しており、集計には用いない。
中部局は刷新システム外のExcelファイルである示達一覧表(企画調整課配布)により示達を署に示しており、局における確認もADAMSⅡにより行っているため本帳票は使用していない。
3１)・確認しやすい形で利用できれば良いので、タイプ3で提案する。
2１)・人によって印刷したいか画面でいいかが変わる。
・前月以前のデータを自動的に抽出できる点ではタイプ2の方が望ましいかもしれない。
・年度ごとなど並べてcsvで出ればよい２)・局で署に示達した内容を確認する。
・前回・今回示達額しか表示されないため、前々回を出したい場合は検索条件を変更して複数回検索する必要があり手間。
2,3１)PDFである必要はないためタイプ2２)毎月利用している1２)示達番号ごとになっていて使用できない。
署へは示達額はExcelで渡している。
本庁からExcelが配布されている。
これを刷新システムで取り込んでいる。
局の確認はADAMSⅡから実施している。
3１)データとして集計する必要がなく、画面で確認できれば良いためタイプ3２)確認のみに衣装している。
各署には配布していない。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)使用している確認のみで集計には使用しない1１)・使用していないためタイプ1２)・№06を使用している3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)企画調整課で使用している1,2,3 2,3,4 3 ○■09歳出予算管理06歳出予算関連帳票(PDF)支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表PDF 3 ○１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
No.08の画面化に合わせて本帳票も画面化した方が業務上便利になると考えられる。
２)北海道局は署で示達の限度額を確認するために本帳票を使用している。
四国局は各署に示達した際に印刷して簿冊管理している一方、日ごとにデータを集計する需要もあるため帳票定義体により様式を整えた上でデータを出力するタイプ2を希望している。
中部局は刷新システム外のExcelファイルである示達一覧表(企画調整課配布)により示達を署に示しており、局における確認もADAMSⅡにより行っているため本帳票は使用していない。
3１)・多くの利用があり、№5,6は同じ運用が良いと考えるため、いずれもタイプ3で提案。
２)・№6の限度額示達と、№5の負担行為示達一覧の違いは何か。
→本庁から局への示達が№5、局から署への示達が№6。
いずれも局による発信。
2１)・人によって印刷したいか画面でいいかが変わる。
・前月以前のデータを自動的に抽出できる点ではタイプ2の方が望ましいかもしれない。
・年度ごとなど並べてcsvで出ればよい２)・経理課では使用していない。
・署で示達の限度額を確認するために使用する。
・前月と比較するためにも使用するが、前月以前のデータは検索して抽出しているため使い勝手は良くない。
2１)データ出力して集計ができればよいためタイプ21１)使用していないためタイプ1２)署で使用しているかもしれないが局では使用していない3１)データとして集計する必要がなく、画面で確認できれば良いためタイプ3２)示達があると、各署に配布している。
(本庁から計画示達が来る。)3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3 2１)・データで出力して集計や整形して様式整えたりしたいためタイプ2データで帳票定義体があれば問題ない。
３)・№05ではなくこちらを署で使用している、署では印刷して利用している・各署に示達した際に必ず印刷している。
・署で直接印刷して綴っている。
(綴る必要がある帳票ではないが、示達ごとに確認している。)４)・過去の示達の情報も前回だけではなく欲しい。
・日ごとに集計できると良い3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・確認で使用している・ADAMSⅡでも同様のデータを取得できる・印刷する必要はない・署でも本帳票を印刷しておらず、企画調整課の示達一覧表(刷新システム外のExcel)や月計表を確認している・企画調整課の示達一覧表：示達内報。
No.06より項目が細かく、課ごとに記載している。
No.06だとどの課の予算なのか分からない。
治山以外の業務系は千円単位で記載しているが、実務上では百円単位で示達しているものもある。
・示達を毎月行っているが公文で発出している。
予定総括表の変更と承認を兼ねて示達をしている。
・No.06の示達ができないと負担行為を起こせない。
３)・企画調整課の示達一覧表に似た様式の帳票が刷新から出力されるならばその方が便利である、そのような帳票を作成するか否かについては今後検討1,2,3 2,3,4 2 ○■09歳出予算管理07歳出予算関連帳票(PDF)支出負担行為日計表支出負担行為日計表34524 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
No.08の画面化に合わせて本帳票も画面化した方が業務上便利になると考えられる。
２)本帳票を簿冊管理するよう規定されており、北海道局では負担行為をした日に印刷して簿冊に綴っている。
中部局では署で支出負担行為を確認するために使用している。
関東局では負担行為の前に示達が残っているかを確認するかを確認している。
2１)・PDFよりデータが出たほうがよいので。
タイプ2で提案する。
２)・毎日印刷するものではないと思われる。
4１)簿冊管理の必要があるため、No.8と同様にタイプ4として整理する。
２)・負担行為をした日に印刷する。
簿冊にするよう規定されている。
・森林管理局等の会計事務取扱細則第68条２ 発生時に簿冊にする。
3 １)簡易的な印刷で良いためタイプ3 3,4１)印刷する必要があるが、単純な形式の帳票なのでタイプ3を検討、作りこみが必要な場合はタイプ4２)署で支出負担行為確認するために使用している。
規定上、負担行為があれば毎日印刷して紙で綴っている。
外部に提出することは無い。
データで保管してよいという規程に変われば、データ保管も可能であるが、監査の際には渡す必要がある。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)負担行為の前にこの日計表で示達が残っているかを確認することに使用している。
紙に印刷はしていない。
他の局では、示達があると印刷している局もあると聞いている。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)毎日確認している。
集計には使用しない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・あまり使ったことがない・その日入力した内容を確認する程度2,3,4 2,3,4 3 ○■09歳出予算管理08歳出予算関連帳票(PDF)支出負担行為限度額等差引簿支出負担行為限度額等差引簿48186 PDF 4１)法定帳票であり印刷が必要なためタイプ4とする。
2)本帳票は法定帳票であり簿冊管理するよう規定されている。
九州・中部局はADAMSⅡから出力しており使用していないが、ADAMSⅡを使用できない署が本帳票を使用している可能性がある。
4１)・CSVで扱うのが良いが、簿冊管理の必要があるため、タイプ4で提案する。
２)・差引簿を法定帳簿として簿冊管理する必要がある。
4１)簿冊管理の必要があるため、タイプ4として整理する。
２)・簿冊にするよう規定されている。
・森林管理局等の会計事務取扱細則第68条２ 発生時に簿冊にする。
・負担行為を例えば1か月単位でまとめて行った際に実際の負担行為額が限度額を超えてしまう場合があり、その差額を確認するために使用している(入力時にバリデーションが機能するようになれば便利になる可能性がある)。
3１)簡易的な印刷で良いためタイプ3２)局ではADAMSⅡから出力する。
署は必要かもしれない。
4１)ADAMSⅡで確認できるデータだが署では刷新システムでしか見れないため見れないためタイプ4２)局ではADAMSⅡで出力して、署に送付している。
刷新システムデータを署が使っているかは不明であるが、見ることができれば使うと思料。
4１)法定帳票のためタイプ4３)決算の時にExcelで利用するため、PDFで出力されるよりかはCSVのほうが値の確認がしやすい3,4１)簿冊管理するためタイプ3,4データもあればよいが、基本簿冊で管理しているので、４だけでよい。
２)監査で提出を求められるため印刷している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討・打ち出しして簿冊で管理できる必要がある。
綴じこみ可能にcsv出力できれば、それでよい。
帳票定義体は必要。
4１)印刷が必要なためタイプ4２)・頻繁に使用している・印刷して簿冊で管理している・月初め月締めで利用している2,3,4 2,3,4 4 ○■10支出管理09支出関連帳票(OLAP)経費整理表経費整理表OLAP 2 10-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東・東北局は頻繁に使用している。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
３)予算事項等ADAMSⅡのみ取得できる情報がある。
2 2１)現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV出力での対応とする。
２)使用している。
必要。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明であるが、用途はあると思料2１)データで出力したいためタイプ2２)経費整理表はデータOLAPでデータ出力してよく使っている。
以前はPDFであったが、OLAPで出力できるようになり便利になった。
４)ADAMSⅡからしか取得できない情報がある。
経費整理表や支出負担行為情報一覧に、予算事項があるとよい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)頻繁に使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している、不要な項目を整理して加工して利用していた。
３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討2 2 2■10支出管理10支出関連帳票(OLAP)支出負担行為情報一覧支出負担行為情報一覧OLAP 2 10-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東・東北局は頻繁に使用している。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
2 2１)現状OLAP帳票のため次期システムでもCSV出力での対応とする。
２)使用している。
必要。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明2１)データで出力したいためタイプ2２)支出負担行為一覧、管理リストをピボットで管理していた。
４)ADAMSⅡからしか取得できない情報がある。
経費整理表や支出負担行為情報一覧に、予算事項があるとよい。
2１)データで出力したいためタイプ2２)頻繁に使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討2 2 2■10支出管理11支出関連帳票(OLAP)支出未済一覧表(科目単位)支出未済一覧表(科目単位)OLAP 210-1010-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票と同様のデータをNo.10から抽出でき、様式が異なるのみとしている。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
2 2１)No.11,12は可能であればNo.10に統合しても問題無い。
２)使用したことは無いが、支出未済が発生する可能性はある。
情報としてはNo.10の帳票から抽出でき、様式が異なるのみ。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している・特別会計の時に触っていたが今はやっていない。
未済がないかの確認が支出済額と支出負担行為額で確認していた。
３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討2 2 2■10支出管理12支出関連帳票(OLAP)支出未済一覧表(負担行為単位)支出未済一覧表(負担行為単位)OLAP 210-1010-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票と同様のデータをNo.10から抽出でき、様式が異なるのみとしている。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
2 2１)No.11,12は可能であればNo.10に統合しても問題無い。
２)使用したことは無いが、支出未済が発生する可能性はある。
情報としてはNo.10の帳票から抽出でき、様式が異なるのみ。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)使用しているためタイプ2２)毎月署別で使用している2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・12に統合を検討２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している・特別会計の時に触っていたが今はやっていない。
未済がないかの確認が支出済額と支出負担行為額で確認していた。
３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討2 2 2１)・№9～15は現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
373 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■10支出管理13支出関連帳票(OLAP)支出決議未抽出データ一覧表支出決議未抽出データOLAP 2 10-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)署で負担行為を起こして局で支出決定をする際に、刷新におけるデータをADAMSⅡ用のデータに変換して抽出するという作業ができていないデータの一覧である。
北海道局は本帳票を使用しておらず、「支出ADAMSⅡ抽出表示」画面で確認している。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
2 2１)全く使用していないわけではなく、また現状でOLAP帳票のためタイプ2として整理する。
２)署で負担行為を起こして局で支出決定をする際に、刷新におけるデータをADAMSⅡ用のデータに変換して抽出するという作業ができていないデータの一覧。
本帳票で管理はしておらず、「支出ADAMSⅡ抽出表示」画面で確認していると思われる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用しておらず、本帳票の代わりにNo.16非定型RNE-経費明細を使用している３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討2 2 2■10支出管理14支出関連帳票(OLAP)負担行為管理リスト負担行為管理リストOLAP 2 10-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は局署ともに本帳票を使用しておらず、署ではNo.09経費整理表により負担行為内容を確認していた。
東北局は頻繫に使用している。
2 1１)使用していないため削除して問題無い。
２)使用したことは無い。
署でも使用していない。
署では経費整理表のみにより負担行為内容を確認していた。
おそらく1つの負担行為に対する各支出決議(部分払いの場合)を表示する一覧表だが、どの業務に対して存在する帳票であるか不明である。
4)複数ある支出決議のうち1つを削除するといった操作ができない→ヘルプデスクへ改修を依頼。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明、使用用途はありそう2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)頻繁に使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討1,2 2 2■10支出管理15支出関連帳票(OLAP)公共工事契約実績公共工事契約実績OLAP 2 10-16１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局は使用している。
北海道局は本帳票を使用しておらず、本帳票におけるデータはNo.09経費整理表より取得している。
2 1１)使用していないためタイプ1として提案する。
２)使用していない。
データ自体は凡そ経費整理表から抽出されている。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№16に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・No.16非定型RNE-経費明細に統合を検討1,2 2 2■10支出管理16支出関連帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－経費明細経費明細 OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は本帳票から必要なデータを選択して使用している。
2 2１)現状OLAP帳票のためCSV出力での対応とする。
２)RNEファイルで読み込むという作業自体はしている。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)使用しているか不明のため現状維持でタイプ2２)使用しているか不明2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2 １)・データで出力したいためタイプ2 2１)・データで出力したいためタイプ2２)必要なデータを選択して使用している３)・No.16に足りない項目もあるため、No.9～16は項目を網羅した上で統合2 2 2■10支出管理17支出関連帳票(PDF)債主登録(変更)票債主登録(変更)票7797 PDF 4１)印刷して使用する需要があるためタイプ4とする。
２)複数の局で、本帳票の項目を刷新システム内の本帳票や刷新システム外のExcelに入力してそれをADAMSⅡに格納し、ADAMSⅡから抽出された番号を刷新システムに入力している。
関東局では決済の際に紙に印刷して確認しており、データとして活用することは無い。
３)様式を変更しても問題無い。
債主登録に関する確認を刷新システム内で完結させる場合、署が入力した本帳票の内容を局が確認する機会が無くなってしまうため、承認フローを刷新システム内に設ける需要がある。
4１)・レイアウトが変わる可能性も注意喚起してタイプ4で提案したい。
２)・紙出力での管理に関しては現状も生きている。
ADAMS帳票の例示で作られたものと思われる。
・ADAMSはADAMSで、刷新は刷新で入れないといけない。
3１)・刷新における本帳票を印刷する必要は無く、データを画面で確認できればよいと推察されるため、タイプ3として提案する。
・刷新における本帳票は必要ないかもしれない。
２)・刷新への入力内容を刷新外のExcelに別途入力してそれをADAMSⅡに入れている。
その上でADAMSⅡから抽出された番号を刷新に入れなければならない。
・本来は本庁で使用する目的で作られた帳票。
３)経理担当としては紙に印刷したいため、刷新のみに入力すればいいわけではなく、最低限Excel形式の維持は必要である。
4)ADAMSⅡとのAPI連携をした場合や刷新へ承認フローを導入した場合における対応は今後(令和8年度以降に)検討する。
3,4１)印刷して利用したいためタイプ4２)システムに情報を入力して、システムに入れた情報をCSV出力してADAMSⅡに入れている。
ADAMSⅡの債主番号を再度システムに登録しなおしてADAMSⅡと連携をしている。
署からPDFを印刷したもので提出してもらってそれを局で確認してADAMSⅡに登録して署に返しているので、システムですべて行うと局で確認できなくなるので、署の登録の際に承認フローが欲しい。
４)住所などの上段下段で分かれているのは文字数制限によるものであり特に分けてほしい希望はない。
3,4１)確認がしやすい形で印刷ができればよいが、そこまで作りこみが必要ないためタイプ3/作りこむ場合はタイプ4２)署から提出してもらっている。
署で決裁しているかどうか、提出方法が紙かPDFかは署によって異なる。
４)コードがそのまま出ているので、コード変換してほしい。
4１)印刷して利用したいためタイプ4２)決裁の際に紙で印刷して回してチェック(サイン)している。
またデータとして活用することはない３)様式の変更は可能。
4１)印刷して利用したいためタイプ4２)署から入力してほしい内容を共有され局で入力している署では、入力していない。
債主の決裁を署ではしていない。
署でExcelフォーマットがありそれに署で記載したものを局で入力している。
３)ADAMSⅡにも同じ内容を入力しているので連携ができればよい。
レイアウトの変更は問題ない。
3１)・画面で確認できるようにしたいためタイプ3３)・署がシステムに情報を入力して局が確認して、CSVに吐き出してADAMSⅡに流している現状Excelで提出して確認するなどのフローは行っていない入力者確認者の欄は使用していないADAMSⅡの側に債主登録の決裁欄があるので、四国局はそれで対応している。
四国局としては下書きの扱いの帳票なので、決裁用には不要。
4１)印刷が必要なためタイプ4２)・署で入力すると同じ情報が重複して記載されたりするため、令和3年以降局で入力している・Excelを署に提出してもらっている・契約が複数の署にまたがっている場合、一つの署のみにおいて債主の住所が更新されてしまったりすると混乱する・大きい会社が債主の場合、同じ債主の中で担当部署により複数の署がそれぞれ契約する場合がある・ADAMSⅡと刷新の債主登録は局で管理している・署に入力してもらう方が業務負担が減るとは思うが、修正のためのやり取りが多く発生してしまう懸念がある・署が勝手入れられるようにすると、外字のチェックをしないまま登録してタンキングを処理する時にエラーとなることも懸念。
・債主の変更届出があった時に間違いが気づきにくい3,4 3,4 4■10支出管理18支出関連帳票(PDF)債主情報一覧表債主情報一覧表1029 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)中部局では債主があったかどうかを確認する際に使用する。
関東局はADAMSⅡと刷新システムにおける債主情報が正しく合致しているかを刷新システム外のCSVで確認しており、本帳票は使用していない。
北海道局では債主一覧をADAMSⅡにより確認しており、本帳票はあまり使用しない。
3１)・確認用のものなので、タイプ3で提案したい。
1１)一覧にする必要は無いと考えられるため、削除して問題無い。
２)・印刷はしておらず、あまり使用していない。
データを確認できればよいと考えられる。
・局は債主一覧を刷新ではなくADAMSⅡから見る。
・ガバナンス観点から一覧での出力は行わない。
・署ではADAMSⅡから見られないが、刷新で債主名を検索して出てこなければ登録されていないといった確認をしている。
４)ADAMSⅡとのシステム連携により、シン・システム上にデータを持たず、都度問い合わせを行う。
1 １)使用していないためタイプ1 3１)個人情報を職員個人の端末に保存しない、かつ検索などの利便性を考慮してタイプ3２)債主があったかどうかを確認する際に使用する1１)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡとシステムの債主情報が正し合致しているかを確認する必要があるが、PDFででてくると活用できないため、別途CSVで利用している。
署が刷新システムに入力して、局が刷新システムから抽出してADAMSⅡに登録している住所が変更されるとADAMSⅡの番号が更新されてしまうので再度システムのほうを打ち直しているADAMSⅡと間違いなく合っているか画面上でチェックできれば、帳票としては必要がない。
3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3 3１)・画面で確認できるようにしたいためタイプ3２)・あまり使用しない、打ち出すことはしない債主を一覧で見ることの需要はない膨大な量なので、ある程度限定的に絞って検索している。
画面で見るのみ。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)使用していない1,3 3,4 3■10支出管理19支出関連帳票(PDF)支出負担行為決議書支出負担行為決議書83575 PDF 4１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)九州局は本帳票を紙に印刷してADAMSⅡと内容の突合を行っている。
中部局は署が決裁を取る歳に本帳票を印刷しており、局はADAMSⅡ上の帳票で決裁を行っている。
また、ADAMSⅡで決裁を完了する前に局が本庁を印刷し、刷新システムにおける値が合致するかを確認している。
東北局は署で支出負担行為を入力し、その入力内容を局へ提出している。
作成後に集計できるように局で記載ルールを決めている。
3１)・情報が印刷できることが重要で、会検には出さないでよいとのことなので、タイプ４になるかもしれないがとりあえずタイプ３で提案する。
２)・決裁を取る必要があるので紙で打ち出しが必要と認識。
・ADAMS導入時に様式調整したものなので現状を維持したい。
・摘要欄にいろいろな情報(項目)を入力できるようにしてほしい。
CSV抽出時に集計できるとよい。
現帳票が完成形であり、今の帳票機能を残しておいてもらいたいが、印刷できればよい。
署は副本の扱い。
会検には出さない帳票。
3１)1枚に印刷できるのであればタイプ3として整理して問題無いが、複数ページにわたるのであればタイプ4にしたい。
２)必要。
様式は定められている。
支出決議の度に入力している。
4１)印刷の必要があるためタイプ4簡易的な印刷ができればよい２)紙に印刷してADAMSⅡと内容の突合を行っている署からしたらCSVデータ→帳票に整形は手間がかかるため、システム上で帳票の形式で出力したいと思っているはず４)・摘要欄を活用して処理データを分析活用可能にしたい。
・摘要欄を別のメモ的なもので入力できないか。
各担当課がわかるよう摘要の入力欄にはその情報を入れ込むことは必要。
今記載している中身であれば、徹底しているので問題ない。
・現在では、刷新の決議書番号をCSV出力しアダムスに入力しており、その数値について刷新とアダムスの決議書を印刷して見比べながら確認している。
稀に、出力したCSVを違う人が別々に2回通して2重に入力されることがあるため、確認が必要。
次期システムでシステム同士自動で連携でき入力作業がなくなればその業務自体不要になる。
4１)印刷を考慮してタイプ4２)署は決裁を取る必要があるので紙で印刷したいという要望がある。
局はADAMSⅡ上の帳票で決裁を行っている。
ADAMSⅡで決裁を完了する前に局でもシステムから印刷して値があっているかの確認作業をしている。
4１)印刷の必要があるためタイプ4３)１枚の紙に印刷可能であれば、様式の変更は可能。
4１)印刷して利用したいためタイプ4２)証拠書類として必要。
署で支出負担行為を入力し、決裁している。
・郵送なりで送られてきたものを局で入力している。
・後で集計できるように局で記載ルールを決めている。
３)・レイアウトの変更はあってもよい。
・摘要欄の文字数制限は厳しい。
制限なくしてほしい。
４)・入力する際の項目の中に課税対象表示があるがほぼ共通対応だが、デフォルトが課税対応になっているので、デフォルトを共通対応にしてほしい。
・プルダウンあるがスクロールしないといけないが全部見えるようにしてほしい。
・画面がスクロールできるようにしてほしい。
2１)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2３)・PDF出力後に決裁の画像を貼り付けたりして(数タイプある)活用しており、PDFでは編集が手間である・PDF上や印鑑で押印欄を追加している。
その手間があるので、Excel様式で反映させてくれた方が、手間が減る。
・押印欄の変更などもあるのでExcelでの提供もよいが金額の改ざん懸念はある。
項目プロテクトができればよい。
CSVで出せるようにする。
3,4１)・印刷の必要があるためタイプ3,4・基本３として難しければ４３)・入力した内容はすぐに見ることができるとよい。
年度末計数が非常に多いため２で帳票定義体に落とし込むのは手間になると思う。
・ペーパーレス化を将来的に考えるのであれば、画面だけで電子決済できるようにすべきと思っているが、現在の手段としては紙となっている。
今すぐできるとは思わないが、そこを見据えて設計が必要と考えている。
2,3,4 2,3,4 4 ○■10支出管理20支出関連帳票(PDF)科目内訳書科目内訳書PDF 4１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)北海道・九州・関東・近畿中国局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
中部局は単独の負担行為において科目が複数になるのを防ぐため本帳票を使用しないよう本庁から指示を受けたため使用していない。
3１)・タイプ3か4だと思うが、タイプ3で提案する。
２)・負担行為を取ったときの科目の内訳書で、副本になる。
決議書の行為決議付属資料。
3１)付属資料のためNo.19支出負担行為決議書と同様に整理する4１)印刷の必要があるためタイプ4２)負担行為決議書の付属資料として出力される3１)過去の内訳について画面で確認できるようにタイプ3２)単独の負担行為の中で複数の科目にならないように本庁から指導されているため、科目内訳書は使用していない。
4１)印刷の必要があるためタイプ4２)科目の内訳ができる場合(工事などの複数の科目が入ってくる場合)は支出負担行為決議書に付属資料として使用する(No19を印刷すると、20‐２２がセットで出てくる)1１)使用していないためタイプ1２)科目がわかれるときは、負担行為を２つ起こすので必要ない2１)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2３)・債主内訳は、四国局では使っていない。
Excelでシート別に出てきてくれればいい。
3,4１)・印刷の必要があるためタイプ3,4・基本３として難しければ４・No.19支出負担行為決議書との付属資料として同様のタイプを1,2,3,4 2,3,4 3 ○374 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■10支出管理21支出関連帳票(PDF)債主内訳書債主内訳書PDF 4１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)北海道・九州・中部・関東・近畿中国局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
3 3１)タイプ3として提案する。
２)使用しており必要。
4１)印刷の必要があるためタイプ4２)負担行為決議書の付属資料として出力される4１)支出負担行為決議書の付属資料のためタイプ4４)一枚にしっかり収めてほしい。
4１)印刷の必要があるためタイプ4２)債主の内訳ができる場合に、支出負担行為決議書の付属資料として使用している。
4１)印刷の必要があるためタイプ4２)使用している支出負担行為決議書の付属資料であり、会検にも提出している資料。
様式は定まっていないが印刷をする必要がある４)改ページは問題無い2１)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2３)・債主内訳は、四国局では使っていない。
Excelでシート別に出てきてくれればいい。
3,4１)・印刷の必要があるためタイプ3,4・基本３として難しければ４・No.19支出負担行為決議書との付属資料として同様のタイプを2,3,4 2,3,4 4 ○■10支出管理22支出関連帳票(PDF)部分払調書部分払調書PDF 4１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)九州・中部・関東・近畿中国局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
四国局はADAMSⅡにより本帳票と同様の情報を取得している。
3 3１)本庁では使用されているためタイプ3として提案する。
２)使用したことは無い。
署では使用しないが局では使用する可能性がある。
4１)印刷の必要があるためタイプ4２)負担行為決議書の付属資料として出力される。
署はあまり利用しない。
」4１)支出負担行為決議書の付属資料のためタイプ4２)4１)印刷の必要があるためタイプ4２)部分払いの場合に、支出負担行為決議書に付属資料として使用している3１)画面で確認したく、様式が崩れることがないと思われるためタイプ3２)使用している1１)・ADAMSⅡで完結するため必要ない、タイプ1２)・ADAMSⅡで決議書出力する際に勝手に出力されるが、システムでは見たことない４)・2回目以降はシステムで支出決議書が出力されないADAMSⅡで見ていて、刷新では見ていない(ADAMSⅡは自動出力。刷新では出せることも知らなかった)内容はADAMSⅡと同一なので、ADAMSⅡが出ればいい。
3,4１)印刷が必要なためタイプ3,4２)・1回目の部分払いの際に使用している・負担行為決議書に付随して出力される1,3,4 3,4 4■10支出管理23支出関連帳票(PDF)支出決議書支出負担行為即支出決定決議書PDF 4１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)本帳票は署の支出負担行為決議書に相当し、正式名称は支出負担行為即支出決議書である。
中部局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
東北・四国・近畿中国局もNo.19と同様に利用している。
四国局はADAMSⅡにより本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局は支出決議に関するデータをADAMSⅡから抽出している。
四国局は公共料金等短期間で支払いを行う支出負担行為に関して本帳票を使用している。
3 1１)各局がADAMSⅡから出力しているのであれば本帳票は削除する。
２)使用はしているが、支出決議に関するデータはADAMSⅡから抽出しているため、本帳票を刷新から出力する必要は無いと考えられる。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)支出決議書は署の支出負担行為決議書のようなもの(支出負担行為即支出決議書) 署で作成し、局に提出する。
３)請求書とセットであるとよい。
４)国庫債務と振込先が載ってこないので、確認漏れなどが出てくるのでそこも改善してほしい。
入植漏れがないか、決算する際にも必要。
これが見えなくなると不安。
国庫債務と振込先が分かれるようにしてもらえるとよい。
4１)支出負担行為決議書の付属資料のためタイプ4２)局のみ使用している4 １)印刷の必要があるためタイプ4 4１)印刷して利用したいためタイプ4２)No.19支出負担行為決議書と同様の利用2１)・負担行為と同じ扱いのためタイプ2３)・公共料金等のすぐ支払するものについてこちらを使用している署は支出決定を行う権限がない3,4１)・印刷の必要があるためタイプ3,4・基本３として難しければ４・No.19支出負担行為決議書との付属資料として同様のタイプを1,2,3,4 2,3,4 4 ○■10支出管理24支出関連帳票(PDF)科目更正決議書科目更正決議書37 PDF 4１)印刷して使用する需要が大きいためタイプ4とする。
２)九州局はNo.17債主登録(変更)票と同様に刷新システムからADAMSⅡへデータを連携している。
中部局はNo.19支出負担行為決議書の付属資料として使用する。
四国局はADAMSⅡにより本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局は支出決議に関するデータをADAMSⅡから抽出している。
近畿中国局はADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新では本帳票を使用せずに直接債権発生通知書を入力している。
3 1１)使用していないため削除して問題無い。
２)科目更生はADAMSⅡにて行っており、刷新では行っていないため、本帳票は使用していない。
署でも本帳票を使用する業務は発生しない。
3,4１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.17債主登録(変更)票と同様にシステムからADAMSⅡに通している4１)支出負担行為決議書の付属資料のためタイプ44１)印刷の必要があるためタイプ4２)科目更生を実施することが少ないため利用回数は少ないが、利用することはある3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)給与システムの中で科目更生が発生した際にADAMSⅡでも出力される。
そのため必ずしも必要ないが画面で確認できれば嬉しい2１)・No.23支出決議書と同じ扱いのためタイプ21１)局としては使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新では本帳票を使用せずに直接負担行為決議を修正している・署では決済に関して入力をしていないため署も本帳票を使用していない1,2,3,4 2,3,4 4 ○■10支出管理25支出関連帳票(PDF)国庫金振込明細票国庫金振込明細票79 PDF 1１)殆どの局で使用されておらず、刷新システムより出力する必要性が無いと判断されるためタイプ1とする。
２)東北局以外は使用していない。
東北局は現金払いの納入告知書の場合に使用しており、印刷する際に振込票に直接印字している。
1１)・利用件数から見ても現在使われていないとみえるためタイプ１とする。
２)・現金払いがあった当時に利用されていたもので現在は使用していない。
1１)使用していないため削除して問題無い。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)使用していない1１)使用していないためタイプ1２)口座に振り込むのではなく、現金で渡す場合に使用していたかもしれないが、現在は使用していない2,4１)データで出力して様式を整えればよいためタイプ2２)現金払いの納入告知書の場合に使用している(5～6件／月)。
水道料金などは現金払いの市町村があり、納入告知書で振り込みが必要。
最近現金払いが増えている。
印刷する際には古い専用の印刷機を使用し、振込票に直接印字している。
1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2,4 2,3,4 1 ○■10支出管理26支出関連帳票(PDF)官公需契約実績調査資料官公需特約実績調査資料19 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している。
関東局は刷新システムにデータが適切に登録されておらず出力しても業務に活用できないため使用していないが、データが適切に登録されれば本帳票を活用できる可能性がある。
近畿中国局は官公需の報告に本帳票を使用している。
中部局は経費整理表、四国局は経費明細より本帳票と同様のデータを取得している。
2１)・報告に必要なデータがシステムに入力されていればCSVで出力できるとよいため、タイプ2で提案する。
２)・№26の数値は、年一回局から本庁へ報告してもらっている。
局での作成は必要だが署でこの帳票は使っていない。
アクセスが少なく、あくまで調査資料(中間生成物)と考えられる。
３)・北海道局で13件利用しているため、北海道局に利用状況を聞いた方がよい。
2１)本庁では使用しているためタイプ2として提案する。
２)・そもそも刷新の入力の段階で官公需か否かの判断をしていない。
刷新から本帳票が出力されるようにはなっているが、局としては対象外として整理するようにしている。
・年１回の報告は別途集計をしていると思われる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している官公需の資料はこちらで一つにまとめたいどれくらいの物品、発注 企業別に整理しなければならない。
部分払いをやっていると、契約につき1回でなく複数回で出てきてしまうが、官公需調査は契約件数ごとに集計しなければならないため、1件単位で出てきてほしい。
2１)データの出力ができれば良いためタイプ2２)使用していない、経費整理表を出力して確認しているため。
この帳票は使用していない。
入力まちがいがよくありため、一つ一つ調べて作成し、提出している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)官公需の聞き取りが年度明けに来るが、このシステム・帳票の使い方を知っている人がいなく、システムにきちんと登録されていないため、使用できない。
システムで正しく登録されて出力ができれば利用価値はある大企業と中小企業の判別が難しく、署の方でしっかりと入力できていない可能性がある。
2１)データで出力したいためタイプ2２)使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・経費明細から引っ張ってくるため使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・官公需の報告に使用している・PDFである必要は無い３)本庁でこの資料を印刷する必要があるか、データとして整理(局に提出を依頼)する必要があるか、使途確認1,2 2 2■10支出管理27支出関連帳票(PDF)中小企業官公儒特定品目契約状況中小企業官公需特定品目契約状況9 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している。
九州・関東局以外は使用していない。
2１)・(本帳票と)同じように署のデータを抽出すれば活用できるだろうと考えられるので、タイプ2で提案する。
３)・局の人は必ず欲しがる帳票だが、利用が少ない理由が判らない。
2１)タイプ2として提案する。
２)No.26と同様に帳票としては使用しておらず、対象外としている。
集計はシステム外で別途行っている可能性がある。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)No.26官公需契約実績調査資料と同様1１)使用していないためタイプ1２)使用していない2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2２)使用していない。
支出係では見たことがない1１)・使用していないためタイプ1３)・品目を正しく入れていないと活用できないと思われる(入力欄はあるが入力していない)品目は負担行為を入力するときに入力可能だが、四国局としては、その項目に入力するよう指示も出していないので、使っていない。
求められる場合があるのであれば必要になると思うため、本庁が必要ならば残しておきたい1１)使用していないためタイプ1２)・使用していない・局署で本帳票により報告等をすることはない・非定型RNEから官公需の情報を取得し本庁へ報告している・不要と思われる３)本庁でこの資料を印刷する必要があるか、データとして整理(局に提出を依頼)する必要があるか、使途確認1,2 2 2■10支出管理28支出関連帳票(PDF)仕入等に係る課税対象整理簿仕入等に係る課税対象整理簿1398 PDF 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)復興特別会計に関する帳票であるとして北海道・中部・東北・四国局が使用していない。
関東局はADAMSⅡのCSVを使用しているため本帳票を使用していないが、インボイス制度を考慮して本帳票の活用を検討する。
2１)・東北・関東2局の情報マージが必要なためCSVでの提供が良いということなので、タイプ2とする。
２)・1398件のアクセス数は復興特別会計によるもの。
一般会計では必要でない。
2１)タイプ2として提案する。
２)特別会計は今年度または来年度で終了する。
入力は必要ない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)復興のため使用していない2１)インボイスを考慮して活用を検討するためタイプ2２)ADAMSⅡのCSVを活用しているため、この帳票を使うことは無い。
東日本大震災関係は、主計から依頼が来るが、刷新システムでは入力していないので、活用できない。
インボイスも入ってきたので、いまはこの表を活用することができない。
1１)使用していないためタイプ1２)別途Excel等で管理もしていない復興特別会計時代のもの1１)・使用していないためタイプ1２)・一般会計には必要ない1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1１)・頻繁に使用しておりタイプ3か4で整理。
２)・局の債主の内訳としてよく使っている。
№22も支出負担行為を取る時に部分払いで1回支払確定をした段階で必要になる。
→№21，22ともタイプ3で対応する。
・№23は国債用の支出負担行為決議書ではないか。
負担行為がこの入力に結び付く。
●一連と同じタイプ3にする。
→№24は科目を修正するという基本的にあってはならない作業だが、なくせない処理。
・№24は支出負担行為決議書と変わらないのでタイプ3で整理。
375 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■10支出管理29支出関連帳票(PDF)官公需契約に係る契約態様別実績調官公需特約に係る契約様態別実績調7 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では年に一回5月頃経産省から作業依頼があり使用している。
九州局以外は使用していない。
中部局は本庁への報告様式がExcelで定められているため、経費整理表OLAPで整形して報告書に打ち込んでいる。
1１)・利用件数も7件なので、タイプ１で提案する。
２)・本帳票を使用していないと考えられる。
必要な帳票とは思えない。
1 １)使用していないため削除して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)No.26官公需契約実績調査資料と同様1１)使用していないためタイプ1２)使用していない。
報告様式がExcelできているので、経費整理表OLAPで整形して報告書に打ち込んでいる。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)見たことがない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・システムの値がヒューマンエラーなどで合っていることが100%ないため、別途Excelで管理している。
・年に1回このような照会がきているのではないか。
必要になったら契約情報から経費整理表から引っ張って作成している。
・この表をExcelで作って出せになるので、今後もその指示ならこの帳票として必要がない。
４)・官公自治体に関する情報で、一つまとめて取り出せるものを作ってくれれば、ネガチェックの労力だけで済むのでありがたい。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■11収入管理30収入関連帳票(OLAP)歳入予算一覧表歳入予算一覧表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北局が使用している。
関東局は収入の予算額を提示する必要が無いため刷新システムで予算を確認することはなく、確認する場合はADAMSⅡを利用している。
2 2１)現状でOLAP帳票のためタイプ2として整理する。
２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない、多分予算を握っている主計が使用している可能性がある1１)使用していないためタイプ1２)使用していない1１)使用していないためタイプ1２)収入の予算額は明示されないため、システムで予算を登録・確認することはなく、確認する場合はADAMSⅡを利用している。
2１)データで出力したいためタイプ2２)最終の決算で使用している1１)・使用していないためタイプ1２)・使用していない予算であれば、予定総括表関連しか関係ない。
使っていない。
1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■11収入管理31収入関連帳票(OLAP)継続債権更新一覧表継続債権更新一覧表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では署が必要としている。
四国・近畿中国局ではADAMSⅡや刷新システム外のExcel、刷新システム内の画面により継続債権を確認しているため、本帳票を使用していない。
2 2１)現状でOLAP帳票のためタイプ2として整理する。
２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)署がほしいという言われることがあるので、そのまま出せるようにしてほしい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)継続債権一覧表作成画面で入力するものと考えているが、そのままデータで出力されるとよい。
1１)・使用していないためタイプ1２)・貸付担当は貸付実績を出力してフィルターして削っている貸付の関係のデータでほとんど使っていない。
・四国局としては使っていない。
ADAMSⅡから取り出している。
1１)使用していないためタイプ1２)・経理としては、債権の一覧として有償の分のみもっている。
他方、保全課の方では、無償貸付も管理しているため、経理が管理する一覧とは一致しないため、個々にエクセルで管理しているのが実態。
1,2 2 2■11収入管理32収入関連帳票(OLAP)非定型ＲＮＥ－契約実績契約実績 OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は来年度の貸付の更新依頼に際して、契約情報(継続債権・契約実績)を署に伝えるために使用している。
近畿中国局では刷新システム外のExcel、刷新システム内の画面により継続債権を確認しているため、本帳票を使用していない。
2 2１)現状でOLAP帳票のためタイプ2として整理する。
２)使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)経理係で整理しているものと業務で管理しているものを刷新とADAMSⅡで渡している。
確認したいのでほしいという要望あり。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)No.31継続債権更新一覧表と同様2１)・データで出力したいためタイプ2２)・来年度の貸付の更新の依頼のために、契約情報(継続債権・契約実績)を署に伝えるために使用2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用している・保全課(管理係)は独自のExcelで管理しているため連携していない・経理では有償の契約しか管理していない・経理では「継続債権一覧」画面を使用しているが、保全課はそれを閲覧できない・有償の場合のみ貸付からもらい債権発生通知書を署で打ち込み、データが登録される・〇年後更新できるが、継続債権情報一覧画面で確認している。
(経理サブに入っているが貸付サブには権限付けていないと思われる)2 2 2■11収入管理33収入関連帳票(PDF)歳入予算額情報入力確認リスト歳入予算額情報入力確認リスト22 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は最終決算に使用している可能性がある。
東北局以外は使用していない。
1１)・利用件数も7件なので、タイプ1で始めるが、利用状況によりタイプ２になる可能性あり。
２)・最終決算の時に本庁まで上がってくるチェック用の確認票。
バックデータとして各局署から提出願う資料。
３)・各局で(予算額管理を)刷新で行っているのであれば次期でも用意すればよいが、別途管理しているのであれば削除してよい。
1１)入力されているデータを本庁側で抽出できればよいと考えられるため、本帳票はタイプ1として提案する。
２)使用していない。
歳入予算額管理を刷新で行っているかは不明。
1１)使用していないためタイプ1２)九州局では利用していない。
備考欄みると本庁で使っているのでは？1１)使用していないためタイプ1２)予算の管理にシステムを使用していない1 １)使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)科目ごとにデータ出力されると良い普段は使っていないが、最終決算に利用していると思うので、データがあればよい。
1 １)・使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■11収入管理34収入関連帳票(PDF)歳入予算整理表歳入予算整理表1063 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局は現状では予算の進行率等を管理していないが、将来的に本帳票を活用できる可能性がある。
中部・東北局はADAMSⅡにより本帳票と同様のデータを取得しているため、本帳票を使用していない。
2１)・タイプ2での提案する。
・Excel直打ちであればCSV出力でよい。
２)・決算サブシステムがなくなったのでExcelに直打ちしている。
３)・現状どこまでデータ連携しているかは不明のまま。
2１)CSV形式での出力で十分であるためタイプ2として提案する。
２)現状では予算の進行率等を確認していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)予算の管理に刷新システムは使用せず、ADAMSⅡから出てきたもので把握している1１)使用していないためタイプ1２)歳入の予算は確認していない。
毎月の執行状況については、目標額と収入額の予算の確認はしていない。
1１)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡのCSV一覧からデータを出力し、整理・集計するので利用していない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・特別会計の時に予算回すために使用していたと思われる1１)使用していないためタイプ1２)・使用していない・予算をそれほど気にしていない・決算の時に使用しているのかもしれない？1,2 2 1■11収入管理35収入関連帳票(PDF)債務者登録(変更)票債務者登録(変更)票3721 PDF 4１)印刷して使用する需要があるためタイプ4とする。
２)中部・東北局では署で入力し局へ提出している。
北海道局は刷新システム外のExcelで管理し、ADAMSⅡとの差異を確認して不要データを削除している。
四国局はADAMSⅡにより債務者登録を行っているため本帳票を使用していない。
4１)・№17の歳出の機能と同様仕様(逆の流れ)と考え、タイプ4で考える。
3１)帳票として出力される必要は無いため、タイプ3として整理する。
２)・本帳票自体は使用していない。
・Excel形式で債務者を管理していると思われる。
・ADAMSⅡの情報と年度切り替えで差異が発生するので、ADAMASとの差異を確認し、不要レコードを手動で削除している。
４)システム連携で対応し、ガバナンス観点から一覧の出力はさせない。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)債務者とNo.を紐づけて登録している。
入力間違えがあるため印刷して差異を発見したい。
・今のままで十分。
紙で印刷して必要な時に確認しているのでこのままの方がありがたい。
４)検索画面にすべての情報が表示されない。
すべて表示されないので紙の方がよい。
4１)確認がしやすい形で印刷ができればよいが、そこまで作りこみが必要ないためタイプ3２)署から提出してもらっている。
提出方法は署によってPDFの場合と紙の場合がある。
4１)No.17債主登録(変更)票と同じくタイプ4２)システムは変更後のデータしか出ないため、欄外で記入して伝達している(ADAMSⅡでは新旧でわかるようになっている)３)入力できる字数がADAMSⅡと合っいない、ADAMSⅡだと修正変更は新旧に一枚の帳票に出てくるが、刷新は変更後しか出てこない、画面が使いずらいなどがある。
どこを変更したかを欄外に記載する欄が欲しい。
４)ADAMSⅡの登録情報は、使用しないと１年で消えてしまう。
土地を借りる場合は、３年一括の支払いなどもあり、３年後に再登録となると、数千件に及ぶため大変である。
4１)印刷したいためタイプ4２)署で頻繁に利用している署で打ち込み主任に提出している。
署によって利用仕方は様々。
署によってはExcelで管理しているNo.17債主登録(変更)票と同様３)レイアウトは少し変える場合は、項目をそのままにするなら問題ない。
3１)・画面で確認できるようにしたいためタイプ3３)・No.17債主登録(変更)票と同様連絡を貰って、CSVをADAMSⅡに反映させて、ADAMSⅡコードを入れて返している。
4１)支出管理No.17債主登録(変更)票と同様の整理でタイプ43,4 3,4 4■11収入管理36収入関連帳票(PDF)債務者情報一覧表債務者情報一覧表564 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
特に中部・関東局は個人情報をローカルで保持するリスクを考慮し、刷新システムの画面上で管理するタイプ3を希望している。
２)北海道局はADAMSⅡでどの債務者情報が削除されたかを確認して刷新システムにおいてその債務者を削除するために本帳票を使用している。
また、ADAMSⅡでも債務者情報一覧は出力できる。
関東局ではADAMSⅡで消去されてしまった債務者を確認するために刷新システムから出力したPDF形式の本帳票をExcelに変換しており、債務者情報が正しく連携されれば本帳票を使用する需要が無くなる。
3１)・№18(債主情報一覧)の歳出と同様の対応として、タイプ3で対応する。
1１)ADAMSⅡで債務者情報一覧を確認できるため、本帳票はタイプ1として提案する。
２)ADAMSⅡでどの債務者情報を確認して刷新においてその債務者を削除する(手作業)ために使用している。
ADAMSⅡにおける債務者情報は、債務が残っておらず1年間使用されていなければ削除される。
ADAMSⅡでも債務者情報一覧は出力できる。
４)ADAMSⅡとの連携により、刷新における債務者情報を削除する業務自体をなくす方向性を検討する。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3(個人情報の出力については別途検討)２)・No.35債務者登録(変更)票と同様・債務者登録とセットになっているので、画面で確認できて必要に応じて印刷でよい。
・ガバナンスとして、一覧にしたくない情報であるのは理解できるが、ADAMSⅡの債主登録が消去されることがあるので一覧表がないと困る。
ADAMSⅡ連携して差分が出るようにできればそれでもよい。
・業務のやり方とセットで検討。
3１)個人情報を個人のPCに保存しないこと、かつ検索などの利便性を考慮してタイプ33１)データでダウンロードさせると危険であるため、セキュリティを考慮してタイプ3。
２)ADAMSⅡで消去されてしまった債務者を確認するためにPDFからExcelの変換をしている。
３)債務者の情報が正しく連携されているのであれば、使用する機会は少ない。
PDFで出てくる情報をExcelで出てくるようにしたい。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)No.18債主情報一覧表と同様3１)・画面で確認できるようにしたいためタイプ3２)・No.18債主情報一覧表と同様3１)支出管理No.18債主情報一覧と同様の整理でタイプ31,3,4 3,4 3１)・№30～32はOLAPなので現状のままの扱いとする。
376 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■11収入管理37収入関連帳票(PDF)国有林野の産物販売委託契約書国有林野の産物販売委託契約書1060 PDF 2 ○１)不足している項目が多い点を考慮し、レイアウトを柔軟に変更できるようタイプ2として整理する。
また、帳票定義体により様式を整える。
２)北海道・東北・四国局は本帳票と同様の帳票を刷新システム外のExcelやWordで作成している。
３)特約条項やインボイス関連の項目等、本帳票に不足している項目が複数ある。
2１)・タイプ4で提案するが、システム外での作業が主になるならタイプ2，システム的にするならタイプ3か4２)・市場等に販売を委託するときの契約書・契約管理の諸業務・機能のどの範囲をシン・システムでの処理とするかも含めて今後の検討事項。
3１)タイプ3として整理する。
ただし、契約書としては1枚に収めるのが望ましいため、それがタイプ3で不可能であればタイプ4に変更する。
２)・販売担当者が契約書を作成することが多いと思われるが、署による。
・経理担当では本帳票を使用しておらず、別途Excel形式で作成していると推察される。
３)各署における利用状況を確認する。
4１)利用状況からタイプ4２)紙で利用する必要がある(収穫販売)署での利用が多い。
2１)データで出力して様式を整えれば良いためタイプ2２)特約情報の項目が足りていない上、樹種の欄が2つのみだとそれ以上樹種がある場合などに利用できないため使用していない(メモ程度で使用することはある)。
委託契約書はExcelを使用して作成している保留１)資源活用課に確認２)製品販売で利用したいがサブシステムの権限で使用できないため代わりに入力している収入管理に活用されているが、実際に活用しているのは資源活用課である。
1１)使用していないためタイプ1２)使用していない。
様式はあるが署が独自でWordやExcelで様式を作成していると思われる。
山元委託は年度当初に契約が終わるため(山元委託の契約は年1回)帳票の利用頻度も低い。
予定簿と連携される情報でもないためシステムで出力する場合改めてデータの入力が必要になる。
※以下資源活用課の意見２)刷新の様式は使っていない。
完全に独立している。
通達としては様式があるが、各署で独自にWordやExcelで作っていると思う。
予定簿の数値をそのまま使うものではない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・同じ形式のものをExcelで作成している2１)データで出力したいためタイプ2２)・使用していない、本来経理が管轄すべき帳票ではなく、資源活用課は利用すべき帳票であると思われる・契約発生時に委託販売の情報を別途入力している、債権発生通知書で完結している・実行簿と債権発生通知書は連動している・資源活用課でも使用していない、システム外のExcel(契約の前段階で、申請書(誘引？)や受託書、検査員は任命など、一連の業務の流れを一度の入力で済ませるもの)で管理している・署によっては使用しているかもしれない・PDFである必要は無い・委託販売は市売り後に債権発生するので、委託販売契約時には債権は発生しない。
３)販売経費等が市場によって異なるのに対し、本契約書の入力欄は一つのみ(システム外のExcelでは「その他」欄を1,2,3,4 2,3,4 1 ○■11収入管理38収入関連帳票(PDF)契約書 契約書 5340 PDF 4１)印刷して使用するためタイプ4とする。
２)東北局では署の経理担当者が入力し、局で確認している。
四国局でも署の経理担当者や販売担当者が使用している。
北海道局では本帳票の様式が業務の実態に合っておらず、誤字も多いため使用している署は少ないと推察しているが、刷新システムから契約書を出力できるのが望ましいとしている。
近畿中国局では区分や樹種の内訳表を刷新システム外のExcelで作成することが多いため、便宜上契約書自体も刷新システム外のExcelで管理している。
本帳票は使用していない。
4１)・備考・附記欄に入れる文字数による枠の柔軟性も必要であり、タイプ4で扱う2)・各局で使用している。
4１)・タイプ4として整理する。
・データ自体を活用する業務は無いためタイプ2は不適切である。
・1ページにおさめてほしい２)本来ならば刷新から契約書を出力できるのが望ましいが、様式が実態に合っておらず使用している署は少ないと思われる。
他→外などの誤字が多く、手書きしている。
4１)現状のまま利用したいためタイプ4２)製品販売、立木販売で使用する帳票4?２１)手打ちで情報を追加して、さらに様式を整えたいためタイプ4 No37委託販売と一緒で販売、データ(タイプ２)の方がよいか、確認。
２)PDFの編集ソフトで値を入力するなど手間がかかっている保留１)資源活用課に確認２)製品販売で利用したいがサブシステムの権限で使用できないため代わりに入力している買受人の記載場所に納入告知書の人物の情報が自動で入るが、委任などで異なる場合があるため結局PDF編集ツールで修正している実際に使用しているのは資源活用課。
３)収入で、買受人のところが、納入告知書を送るところと、買受人が違うときがある。
支払いは本社で、買受は支社で、のように分けて記載も可能になるとよい。
4１)印刷したいためタイプ4２)日々利用している。
署の経理が入力し局へ提出を行うので使用している。
局では経理ラインで提出されたものをチェックしている。
№37は資源活用課で見ているが、№38は経理ラインで対応している(インボイスもあるため)。
4１)・印刷して利用したいためタイプ4２)・使用している署の経理が入れたり、販売が入れたりして使っている。
３)・署長の名前などを入れいているので、しっかり名前が出るようにして欲しい。
日付は刷新情報を直打ち。
2１)データで出力したいためタイプ2２)・システム外のExcelで管理しているため使用していない・資源活用課でも使用していない・区分や樹種の内訳表をExcelで作成することが多く、契約書自体もExcel形式にした方が管理しやすい・署によっては使用しているかもしれない・PDFである必要は無い・分収権者のところに樹種、本数、材積といった細かな情報が乗った別紙を送付している。
・委託販売の流れで契約情報を持たなくてよいのか。
・債権発生通知は、契約の表紙だけ局経理に共有して作成してもらっている2,4 2,3,4 4 ○■11収入管理39収入関連帳票(PDF)債権発生(帰属)通知書債権発生通知書25125 PDF 4１)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)北海道局では刷新システム外のExcelも作成しているが、主に使用しているのは刷新システムの本帳票である。
九州局は発生債権の副本として本帳票を保存しており、また証拠書類としても使用している。
関東・四国局は署で使用しており、近畿中国局においても利用頻度が高い。
4１)・文書決裁書類としての利用を踏まえ、多少の様式の整えも考慮し、タイプ4で提案する。
３)・昔契約したら歳入決裁を署でとっていたが、現状、様式に決裁欄がないのでやってないか。
・本庁(林政課)も同様だが、別途Excelで作成している。
署での文書決裁に使っていると思う。
3,4１)タイプ3,4として提案する。
２)・使用している。
別途Excelで作成とあるが、刷新で印刷して使用しているのがメイン。
・決済欄が不足する場合があるが、ゴム印を押して対応している。
署によって決済を回すメンバーが異なるため、最初から決済欄を設置するのは押印廃止の観点でも良いが、メンバー増加への対応策にはならない。
・EASYでは本帳票を使用していない。
4１)規定で様式が定まっており、手元で残しているためタイプ4(39,42でセット)２)副本として保存している、様式が変更できるのであれば変えても問題ない歳入徴収官規程に債権発生したら速やかに再入館に通知すること。
様式が定められている。
債権管理簿と証拠書類となっているので、タイプ４にしてほしい。
発生債権の副本として保管している、局にいつ提出しているかどうか確認している。
確認者等複数者のチェックを入れているので、印刷できるようなるとよい。
4１)タイプ4２)決裁欄を独自に追加(ゴム印)している。
紙で決裁したものをPDF化して送付してもらっている。
4１)決裁で利用しているためタイプ4２)決裁の際に署で決裁欄に印鑑を押して利用している。
発生延滞金が出てこないため、局には摘要欄に記載している。
摘要欄が刷新では入力できない。
今は、PDFに変えようとしているが、まだFAXを使用しているところもある。
DAMSⅡは未来日で登録できない(業務上の制約はない)かつ17:00までしか利用できないため、納入告知書からの業務が忙しい。
契約相手方が、〇日に契約するということがあるが、ADAMSⅡは未来の予定は入れられない制約がある。
素材購買を午前中やって、すぐに契約したいとなると、３時までに報告を貰って納入告知書を作るという作業がある。
４)システムで署から局への確認依頼が行えるフローがあると良い。
4１)印刷したいためタイプ4２)債務者の文字が長い場合、入力する際に文字を省略するなど工夫している。
(出力後名前を修正ペンで修正することはない)。
署の経理が入力し局でチェックしている。
３)長い債務者名を全て入力(登録)できると便利である。
4１)・印刷して利用したいためタイプ4２)・局では打ち出して確認するだけ、署では綴っていると思われる(決裁も行っているはず)決裁が発生するので、整えた形で４4１)印刷が必要なためタイプ4２)利用頻度が高い3,4 3,4 4■11収入管理40収入関連帳票(PDF)履行延期特約等及び債権変更通知書履行延期特約等及び債権発生変更通知書PDF 4１)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)東北局以外はNo.39と同様に印刷して使用しており、東北局もADAMSⅡにより作業をしているが本帳票も残す需要がある。
4１)・№39と同様の扱いとしてタイプ4で提案する。
3,4 １)No.39と同様に整理して問題無い。
4１)規定で様式が定まっており、手元で残しているためタイプ4(40.41でセット)２)副本として保存している、様式が変更できるのであれば変えても問題ないNo.39債権発生通知書と似ているが、継続債権(土地の貸付)出てくるもの。
返地等で出てくる。
署で保存している。
様式が決まっているので、No.39債権発生通知書と同様に考えてもらいたい。
4１)タイプ4２)No.39債権発生通知書と同様4１)No.39債権発生通知書と同様の利用のためタイプ4３)No39とまとまって出力される必要がある。
4１)印刷したいためタイプ4２)延期がなかったため使用したことはない。
ADAMSⅡを通して作業しているためあまり使っていないが、あったほうがよいので残しておいた方がよい。
4１)・印刷して利用したいためタイプ4３)・No.39債権発生通知書と同様4１)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷して使用している・局で一括して対応している3,4 3,4 4■11収入管理41収入関連帳票(PDF)一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時･分割納付債権内訳書(変更登録用)PDF 4１)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)殆どの局がNo.39と同様に印刷して使用している。
北海道局では3か年契約の土地を貸付したりする場合、変更契約時に作成する。
四国局では会計事務取扱細則に必要なため、使用頻度は多くないものの本帳票を必要としている。
3１)・PDFで出ているが画面の印刷が一番リーズナブルかと思うのでタイプ３で提案したい。
２)・現在使用している。
分割納付が発生した場合の内訳書。
3１)印刷できればレイアウトにはこだわらないため、タイプ3として整理する。
２)・3か年契約の土地を貸付したりする場合、変更契約時に作成する。
・通知書に添付される。
・会計事務取扱細則による。
4１)規定で様式が定まっており、手元で残しているためタイプ4(40.41でセット)２)副本として保存している４)様式が変更できるのであれば変えても問題ない4１)タイプ4４)No.40履行延期特約等及び債権変更通知書の二枚目の帳票であるため、一緒に出力されてほしい4１)No.40履行延期特約等及び債権変更通知書と同様の利用のためタイプ4２)No.40履行延期特約等及び債権変更通知書とセットで利用している。
4１)印刷したいためタイプ4２)使用している４)現状のままでは、行数が足りない時があるり困っている。
分割するのが大変。
長期的な契約(電力会社など)があるため入力行が増やせるとよい。
→合計と内訳が逆の順で様式ができると行を増やすことも可能。
3１)・画面で情報を確認できれば良いためタイプ3２)・局の催促に必要なため、使用頻度は多くないがなくなると困る局の会計取扱い細則にのっている。
4１)印刷が必要なためタイプ4２)・No.39債権発生通知書に付随して出力される資料・No.40履行延期特約等及び債権変更通知書を印刷すると、2ページ目に本帳票が印刷される。
3,4 3,4 4■11収入管理42収入関連帳票(PDF)一時・分割納付債権内訳書一時･分割納付債権内訳書PDF 4１)印刷する必要があるためタイプ4とする。
２)殆どの局がNo.39と同様に印刷して使用している。
北海道・東北局では継続債権が発生した際に作成する。
3１)・分割納付できるのが貸付契約だけだと思うので、決議に際してこれを添付することになっていたと思う。
タイプ３で提案する。
３)・分割納付できるのが貸付契約だけだと思うので、決議に際してこれを添付することになっていたと思う。
3１)印刷できればレイアウトにはこだわらないため、タイプ3として整理する。
２)・継続債権で3か年契約する際に作成する。
・会計事務取扱細則による。
4１)規定で様式が定まっており、手元で残しているためタイプ4(39,42でセット)２)副本として保存している、様式が変更できるのであれば変えても問題ない4１)印刷したいためタイプ4２)No.39債権発生通知書の二枚目の帳票であるため、と一緒に出力されてほしい３)見切れることなく、綺麗な様式で出力されてほしいためタイプ４にしてほしい。
4１)No.39債権発生通知書と同様の利用のためタイプ4２)No.39債権発生通知書とセットで利用している。
4１)印刷したいためタイプ4。
№41と同様の整理がよい。
２)決裁に添付するものとして使用頻度が高い。
特に継続債権は日々署で行っており、継続債権を整理するために印刷している。
３)様式を変更し、多数回の分割対応にも使えるようになるとなおよい。
3１)・画面で情報を確認できれば良いためタイプ3２)・№41と同様4１)印刷が必要なためタイプ4２)・No.39債権発生通知書に付随して出力される資料・39を印刷すると、2ページ目に本帳票が印刷される3,4 3,4 4■11収入管理43収入関連帳票(PDF)債権未抽出データ一覧表債権未抽出データ一覧表3806 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)関東局は署から提出されずADAMSⅡとの連携が完了していないデータを確認するために使用している。
東北局では本帳票を印刷することにより署が入力している状況を紙でチェックして管理している。
綺麗な様式で出力される必要は無い。
近畿中国局は頻繫に使用している。
3１)・画面確認でよいので、タイプ３で整理する。
２)・抽出によりデータ管理・チェックしているもの。
3１)印刷する必要は無く画面で確認できれば良いためタイプ3として提案する。
1１)使用していないためタイプ1２)システム上で同様の情報を確認できるため使用していない九州局では見たことはない。
債券情報確認という確認画面があるが、その月で抽出されていないものが確認できると思う。
署でも使っていない。
延納があると支払いのタイムラグがあるので使うかも(九州で延納はない)3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)15:30までに署から送られてきていないADAMSⅡと連携が終わっていないデータを確認するために使用している署から送られてきていないデータを確認する。
システム連携ができれば不要3１)画面を印刷できればよいのでタイプ3２)署が入力した状況を紙で必ずチェックして管理している。
1１)・使用していないためタイプ1２)・使用したことはない。
データー一覧では管理したことがない。
未抽出の場合はADAMSⅡにデータに残っている(抽出したらADAMSⅡの抽出可能一覧から消える、もしもう一度抽出する場合は再抽出しないといけない)3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)頻繁に使用している1,3 3,4 3377 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■11収入管理44収入関連帳票(PDF)契約管理リスト契約管理リスト11060 PDF 3１)契約情報とのリンク付与など、画面化の利点が大きいと考えられるためタイプ3とする。
２)主に署が契約を確認するために使用するが、署の入力状況を確認するために局が使用する場合もある。
近畿中国局は財務統計調査の際に使用している。
関東局は来年度の4月１年契約となる貸し付けについて債権発生のデータを登録して、署に報告するときに使用している。
集計目的で本帳票を使用している局は無い。
3１)・決算上でチェック機能を効かせるリスト。
ページ体裁にはこだわらない、データが分かればいいと考えられ、タイプ３として提案する。
3１)印刷する必要は無いためタイプ3として提案する。
利用件数が多いためタイプ1は不適切である。
２)・局ではあまり使用していない。
どちらかといえば署で使用する帳票。
・データを他の署に依頼されて渡す場合はある。
・経理課としては使用する機会が無い。
４)各サブシステムが直接アクセスできるようになればよい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)局から署に証拠書類の提出をお願いする際に活用している。
(該当物件)3１)印刷して記入しているため３２)署は毎日印刷して、納入があった日を手書きしている3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)FAXで何枚も送付するのは大変なため、この帳票を利用して、署がどこまで完了しているか確認している。
来年度の4月１年契約となる貸し付けについて、債権発生のデータを登録して、署に報告するときに使用。
単発であればNo39でいいが、まとめて確認したい際にはこのリストを使用。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)署も局も日々利用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・署で月単位などで確認するために使用している更新時期には署の担当者がこれだけ入力したと確認している。
前月分が一括で印刷できればいい。
(一度印刷されていれば、それで構わない。)見切れが発生するのであれば、２の方がありがたい。
2１)・データで出力したいためタイプ2・印刷する際にきれいに整わなくても問題無いためタイプ3でもよい２)・財務統計調査の際に使用している・印刷する可能性はあるが頻度は低い・全部というより一部がほしいというニーズの方が多いのではないか・債務者が個人か企業かなどを確認している2,3 2,3,4 3 ○■11収入管理45収入関連帳票(PDF)延納契約リスト延納契約リスト14 PDF 3１)No.44と同様に画面化の利点が大きいと考えられるためタイプ3とする。
中部局は年に一回林政課に報告するために使用している。
近畿中国局は本庁からの指示で年1回程度依頼される調査の際に本帳票を作成して提出している。
3１)・管理リストと殆ど同じでタイプ３でよい。
２)・利用が少ないのは延納自体が少ないからで、チェックできないと困る。
3１)印刷する必要は無いためタイプ3として提案する。
2,3１)データとして出力できればよいためタイプ2２)九州局は延納がないため使用していないが、財務省協議のバックデータ(延納利率)で使用しているので残してほしい延納ないので使わないが、なくしてほしくないのは、財務省協議に使っているようなことをいっていた。
(3年に1回くらい必要になる可能性がある。)延納利率の算出に利用しているらしい。
3１)様式にはこだわらないためタイプ3２)年に一回林政課に報告するために使用している3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)利用件数は少ないが確認する必要はある3１)画面で確認できれば良いためタイプ3№44と同様の整理がよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・№44と同様2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)本庁からの指示(メール)で年1回程度依頼される調査の際に作成して提出している３)リストを照会して本表の形で刈り取る必要があるか。
2,3 2,3,4 3 ○■11収入管理46収入関連帳票(PDF)売上に係る課税対象整理簿売上に係る課税対象整理簿744 PDF 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)近畿中国局が本帳票を毎月印刷し、徴収決定済額が刷新システムとADAMSⅡで合致しているか、タンキング漏れが無いか等を確認している。
また、月締めの報告の際に印刷した本帳票を簿冊に綴っている。
近畿中国局においてデータとしての需要は無いが、CSV形式で出力すればADAMSⅡにおけるデータとの比較を容易にできるようになると考えられる。
近畿中国局以外は使用していない。
2１)・帳票は求めず数字だけ分かればいい。
タイプ２で提案する。
２)・東北局と関東局の復興の特別会計での利用のみ。
2１)本庁で使用しているためタイプ2として提案する。
２)北海道局としては使用していない。
1１)使用していないためタイプ1２)復興は現在ないため使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)復興は現在ないため使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・特別会計のため使用していない2１)データで出力したいためタイプ2２)・毎月印刷して徴収決定済額が刷新とADAMSⅡで合致しているか、タンキング漏れが無いか等を確認している・月締めの報告の際に綴っている・データとしての需要は無い・比較対象はADAMSⅡからCSV形式で出力できる→xlookup等で比較がしやすい1,2 2 1■11収入管理47収入関連帳票(PDF)延納による販売実績表延納による販売実績表24 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は年に一度本庁からの要望を受けて本帳票を出力しているが、他に利用目的は無い。
近畿中国局は延納の実績は無いと思われるが、制度上延納自体は残っているため本帳票を残す需要がある。
1,2１)・リストは不要。
本庁の経理では求めていない。
局でも必要としていない。
２)・代替できる帳票として№45延滞契約リストの活用も考えられる。
3)・局の利用ニーズを確認する。
1１)必要無いと推察されるためタイプ1として提案する。
２)使用していない。
見た記憶も無い。
計画においても延納による利息を管理することは無い。
1１)使用していないためタイプ1２)販売担当のほうで使用している可能性はあるが収入サブでは使用していない九州ではないので見たことはない。
販売実績は出さない。
１)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)年に一度本庁から要望があり出力している。
データがゼロ件であれば、この帳票の提出のみであるが、データが何件もある場合はExcelでまとめて本庁に提出している４)本庁での業務の整理が必要。
1１)使用していないためタイプ1２)年に一度報告する資料として使用している。
帳票として出力されたPDFをそのまま本庁に提出。
通知に位置づけはなく1月頃に本庁林政課会計経理第1班の歳入歳出係から作業依頼が来ている。
このほかに利用目的はなく、本庁の担当がが出力して使用すればよい資料。
４)本庁でシステムから直接出力してもらえば業務効率化になるため、本庁内での調整が必要。
1１)・使用していないためタイプ1２)・年に1回報告のために使用している本庁で直接確認できればよい、局は使用しない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・制度上延納自体は認められているが実績は無いと思われる1,2 2 1■11収入管理48収入関連帳票(PDF)留意債権一覧留意債権一覧22 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)移行期限から支払いが終わっていない債務者の一覧である。
九州局では月締めにADAMSⅡから出力された未納状況と本帳票を見比べている。
関東局では刷新システム外のExcelで長期債権者一覧表を別途作成しているが、刷新システム内で管理できるのが望ましい。
近畿中国局は収納情報の入力方法が分からず入力していないため本帳票を使用しておらず、ADAMSⅡにより情報を確認している。
中部局は印刷して使用しているが、様式にはこだわらない。
四国局は個人情報の観点から出力はできない方が望ましいとしている。
3１)・タイプ３で画面での管理とする。
２)・管理は必要。
3１)本庁曰く管理する必要はあるためタイプ3として提案する。
２)・使用したことが無い。
・(1か月、3か月、1年、3年の検索条件で納付期限が超過しているものの一覧を出力したもの)3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)月締めにADAMSⅡから未納状況が出力され、そちらと留意債権一覧を比べている局から署に依頼する場合に必要になるため、画面確認できるとよい4１)印刷の必要があるためタイプ4４)様式にはこだわらない3１)個人情報であるため、データとしての出力を避けたいためタイプ3２)履行期限までに支払いが終わっていない債務者の一覧であり、別途Excelで長期債権者一覧表を作成し使用しているため、システムで管理できるとよい。
刷新システムでは支出情報がADAMSⅡから連携できていないため、帳票で管理している3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3 3１)・画面で確認できれば良いためタイプ3３)・個人情報の観点から出力は出来ないほうが良い1１)使用していないためタイプ1２)・収納情報を刷新に入力していない(入力方法が分からない)ため本帳票を使用しておらず、ADAMSⅡにより情報を確認している・入力方法はマニュアルを読んでも操作できない。
1,3,4 3,4 3■11収入管理49収入関連帳票(PDF)科目(種類)訂正通知書科目(種類)訂正通知書17 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)移行期限から支払いが終わっていない債務者の一覧である。
近畿中国局はADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新システムの本帳票を使用せずに直接債権発生通知書を入力している。
九州・関東局は本帳票の利用頻度は低いものの必要としている。
中部局は印刷して使用しているが、様式にはこだわらない。
3１)・歳出に合わせ、歳入でもタイプ3，4で整理する。
2)・歳出でも出てきたもの。
滅多に発生しない。
3１)確認できる必要はあると考えられるためタイプ3として提案する。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ31ページに画面を納めたら３でよい。
２)少ないが利用することがある3,4１)印刷する可能性があるためタイプ3,4４)様式にはこだわらない3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)利用頻度は低いが科目訂正があれば使用する。
3１)画面で確認できればよいためタイプ3２)訂正をしたことがないため使用したことがないが機能として必要3,4１)・印刷する可能性があるためタイプ3,4３)・画面は簡易であるであるため、レイアウトは修正して画面で提供する。
1１)局としては使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡの帳票で決済を取っており、刷新では本帳票を使用せずに直接債権発生通知書を入力している・署では決済に関して入力をしていないため署も本帳票を使用していない1,3,4 3,4 3■11収入管理50収入関連帳票(PDF)領収済通知一覧表領収済通知一覧表144 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・関東・東北・四国・近畿中国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
署ではADAMSⅡを使用できないため、局がADAMSⅡから出力した本帳票と同様の情報を署に送る工程が複数の局で発生している。
3１)・、画面の印刷・目視での確認になっているため、タイプ3で提供する。
２)・ADAMSでも確認できるもの。
一覧表での確認をするより、画面の印刷・目視での確認になっているのが実態に思える。
３)・「日々確認している」という中部森林管理局の利用件数は6件にとどまっているので要確認。
1１)刷新で出力できる必要は無いためタイプ1として提案する。
２)同じ内容をADAMSⅡで正確に出力できる。
1,3１)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから同様の情報が出力されるため使用していない、署ではADAMSⅡが使用できないがこちらを確認していないと思われる分任鑑別に各署に送っている。
出納状況を見ている。
3,4１)印刷する可能性があるためタイプ3,4２)使用していない４)様式にはこだわらない3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)分割払いなどシステムに反映されずに活用ができないため使用していない。
現在はＡＤＡＭＳⅡで毎日確認している。
３)システムへの反映が可能であれば、署でのニーズは高そうである。
ADAMSⅡで来る番号が署の契約情報と違うので不便。
3１)現在ADAMSⅡ出力しているが署がシステムで確認できればその作業が必要なくなるのでタイプ3２)ADAMSⅡでは当局の署がすべてまとまって出力される。
ADAMSⅡから出るPDFを全署分送付しつつExcelを署に渡して管理している。
Excelを局署で利用しているので、当該帳票は利用していない。
４)ADAMSⅡで出力できたほうが引継ぎ書が楽である1１)・使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡで出力しているためシステムは使用していない刷新で出てきてもあまりに使えない。
・ADAMSⅡのコードが一年で使えなくなるが、それでも必要ない。
1１)使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡから同じ情報を確認している・局が収納の情報を刷新に入力しないと署でも見れない・ADAMSⅡから徴収決定済額を出力してPDFを署に送付して収納の状況を共有している。
1,3,4 3,4 1378 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■11収入管理51収入関連帳票(PDF)収納状況一覧表収納状況一覧表364 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・関東・東北・四国・近畿中国局は、ADAMSⅡにおけるデータが正しく、刷新システムにおけるデータが更新されるまでにライムラグがあるため、ADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得している。
九州局では署が確認のために使用している。
３)時期システムとADAMSⅡを連携させる場合、本帳票のデータはリアルタイムに更新される必要がある。
3１)・画面で確認できれば良い。
1１)刷新で出力できる必要は無いためタイプ1として提案する。
２)ADAMSⅡで同じ内容を確認できる。
ただしADAMSⅡでは過去に遡ってデータを確認できないため、履歴データを刷新で保持する必要はあるかもしれない。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)局では使用していないが署で使用している署で確認するときに使っている。
ADAMSⅡと刷新がリアルタイムで連携するのであれば画面確認でよい。
3,4１)印刷する可能性があるためタイプ3,4２)使用していない４)様式にこだわらずに印刷できれば良い3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)刷新では、ADAMSⅡの情報が反映されないため、ADAMSⅡから、ソートを駆使してこの情報を確認してる。
ADAMSⅡからもこの情報は出力できない。
3１)現在ADAMSⅡ出力しているが署がシステムで確認できればその作業が必要なくなるのでタイプ3２)ADAMSⅡが正しいのでシステムと連携される場合リアルタイムで行われないと問題・何度か出力したことはあるが、基本ADAMSⅡで確認している。
日銀にお金入ってから3日で帰ってくるが、タイムラグがあり、刷新との齟齬があると困るので、連携はリアルタイムでないと困る。
3１)・署での活用を考えてタイプ3２)・ADAMSⅡから収納日を抽出できるため、システムにその収納情報を入力すれば、署のほうで収納の状態を確認できるけど、収入の係長が対応しないといけない。
・ADAMSⅡの方でデータを取って管理している。
署は、領収済の情報を連絡している。
・ADAMSⅡの情報が刷新の中で見れたら、署が局からのメールを受け取ることなく、対応をすることができるか？→現状は、各局の収入係長のみが窓口となって、すべて担当している。
・月締めをまたずに、署で確認ができるので、活用は可能。
1１)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから同じ情報を確認している1,3,4 3,4 3■11収入管理52収入関連帳票(PDF)徴収額集計表徴収額集計表374 PDF 3１)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・中部・関東・東北・四国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得している。
関東局は本帳票が決算の際に確認する帳票であり可能であれば活用したいとしている。
1１)・タイプ1として不要。
ADAMSで毎月情報を得ている。
２)・局の人も同様にADAMSから情報を入手できる。
３)・特別会計時代には様式が法令に規定されていたが、現在はないのではないか。
1１)刷新で出力できる必要は無いためタイプ1として提案する。
２)ADAMSⅡで同じ内容を確認できる。
様式が法令に定められているかどうかは不明。
1１)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから同様の情報が出力されるため使用していない、署ではADAMSⅡが使用できないためこちらを使用している可能性がある月締めで歳入徴収出てくるのに合致するはずなのでいらない。
1１)ADAMSⅡで管理しており、使用していないためタイプ13１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)現在はADAMSⅡで確認している決算のときと同じ形式(歳入決算見込額表)のためできれば活用したい。
1１)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡで同様の出力ができる1１)・使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡから似たような情報が出力されるためシステムは使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1,3 3,4 1■11収入管理53収入関連帳票(PDF)月別収入実績月別収入実績68 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・九州・関東・四国・近畿中国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得している。
関東局では本帳票に特殊な収入額の情報が反映されないためADAMSⅡで出力して加工の上で利用している。
近畿中国局では資源課から毎月徴収決定済額の一覧を求められているため本帳票を提出し、適宜修正している。
2１)・使い勝手を整理して、タイプ２で残す方向。
２)・管理課調整班が活用できるのではないか。
経理(林政課)ではADAMSのデータだけで同種の管理をしている。
３)・「ADAMSのデータとこのデータでタイムラグがあるようならうまく利用できない。」件について確認が必要。
1１)本帳票を刷新から出力する必要は無いためタイプ1として提案する。
２)最新データはADAMSⅡにあり、その後刷新に反映される。
本帳票に似たExcel表をADAMSⅡから出力でき、その表の方が正確なデータを出力できる。
３)タイムラグは発生するとは思う。
1１)使用していないためタイプ1２)ADAMSⅡから同様の情報が出力されるため使用していない、署ではADAMSⅡが使用できないためこちらを使用している可能性があるADAMSⅡから出てくるのでそちらを使用して毎月Excelシートに貼りつけて勝手に集計しているので使っていない。
データで使えるかもしれない。
署は使っているかもしれない。
2１)念のためデータとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない2１)データで出力したいためタイプ2２)刷新システムだと読込み機能を使用しても、ADAMSⅡの特殊な収入額の情報が反映されないため、ADAMSⅡで出力して加工している。
刷新システムで出力できれば利用したい。
1 １)使用していないためタイプ１ 1１)・使用していないためタイプ1・不要でもあるが、署でまじめに管理しているところがあれば、2で出るようにして欲しい。
２)・ADAMSⅡから似たような情報が出力されるためシステムは使用していない・あえてシステムで確認する必要はない・収入の見込みや実績を管理していないと思われる・進行管理をしている署があれば、画面で出す必要がある。
1１)使用していないためタイプ1２)・ADAMSⅡから徴収決定額等同じ情報を確認している・資源課から毎月徴収決定済額の一覧を求められている・タンキングしないとみられないので、局が入力しないと署でも見られない・ADAMSⅡのCSVデータを実績として渡しているので主計としても特に利用していない・資源活用課からADAMSⅡ打ち出ししているもの徴収決定済み額(いくら債権発生させたか)を毎月求められるので、渡しして確認して修正発生したら資源活用課から指摘が入れば修正・収納状況については資源課はあまり気にしていない。
年度替わりの時に収納未済はないか確認している。
(出納整理期間時)。
企画調整課も確認している。
・収納済み額は決算しか影響しない1,2 2 1■13貸付･使用等管理01 契約書 契約書 契約書 275 Excel 2 ○CE1CBM02_契約書シート１)帳票定義体により様式を整えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局では一部の署が本帳票を使用している。
契約書の様式が毎年変わっており本帳票の様式が現在の様式に合っていないため、中部・関東局は本帳票を使用していない。
Wordの差し込み機能により一括で契約書を作成する需要が九州局にある。
1１)・現在の業務上では現行システムの№1が不要であると見受けられるため、タイプ１で提案すべきと考える。
２)・システムには№1のデータを保持する機能は無いため、契約書は各森林管理署において現行システムを使用せず独自に作成されている可能性がある。
・№1のExcelマクロ「CE1CBM02_契約書シート.xlsm」が存在しているが、これは現行システムに導入されているマクロであるか。
３)・№1を使用している関東森林管理局に利用状況を確認する。
問題が無ければ削除したいと考えている。
2１)削除していいとは言えない。
現状でExcel帳票であるためタイプ2として提案する。
２)一部の署で使用している。
どのタイプの契約書を使用しているかは不明。
３)使用している署における具体的な利用状況を確認する。
2１)データで出力したいためタイプ２Wordの差し込み機能で一括で契約書を作成できるとよい２)システムを使用せずにWordで作成している1１)使用していないためタイプ1２)本庁から出されている3.15通知に基づいて、各署それぞれ通知のひな型に沿ってExcelやWordで契約書を作成しているためシステムは利用していない。
各署でも、ほとんど使っていないので、削除で問題ない。
３)様式が毎年変わっているので、システム外で作成できたほうが便利。
1１)使用していないためタイプ1２)通知の改正が多く、システムが改正に追い付かないため、刷新の帳票は実務では使用していない。
差し込みファイル形式にしても、あまり使わないと思料。
2,4１)データで出力したいためタイプ2２)使用しているが頻度は少ない。
各署の担当で違うが、契約書への差し込み用の一覧表で作っていたり、契約書を手入力をして作成しているところもあるのではないか。
３)差込用の一覧データファイルなどが出力できあれば、使える。
契約書に入るデータが出力できるのは嬉しい2１)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2２)・使用していない(データの出力ができること、マクロファイルがあること自体認識していなかった)・ExcelやWordに直接入力している1１)使用していないためタイプ1２)・署とやり取りする中ではほとんどの署が各自で作成しており、刷新を使用していない・新規貸付はそんなに発生しない・継続更新が多いので、各署独自のフォーマットをそのまま利用している1,2,4 2,3,4 2 ○■13貸付･使用等管理02 台帳国有林野貸付使用・共用台帳国有林野貸付使用・共用台帳46439 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)関東局以外は印刷して使用している。
関東局は電子情報を台帳として使用しているため印刷していないが、台帳規程により印刷が定められているためタイプ4を希望している。
３)様式を変更しても問題無い。
4１)・№2について、タイプ４として整理すると実装上の問題が生じるか。
→森林管理局や森林管理署の職員は現在の様式に慣れているため、様式を変更すると混乱する懸念がある一方、現在の様式を維持する必要が無ければ次期システムへの移行時に変更してもよいと考えている。
２)・№2には過去からの契約に関するデータが入力されており、そのうち最新の契約に関するデータが「契約書」に反映される。
・台帳規程上は紙を前提にした業務が想定されており、最終的に紙に印刷して保存する業務は今後も行う想定である。
３)・№1を使用している関東森林管理局に利用状況を確認する。
問題が無ければ削除したいと考えている。
4１)新しい様式と見比べないと是非を判断できないが、複数段書きを横一列に並べるなど多少のレイアウト変更は問題無い。
タイプ4として提案する。
３)署から改善点(例：現状備考欄に記載している内容を入力項目として増やしてほしい)は聞いているため今後検討したい。
→設計時要対応。
4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)紙で使用している4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4３)様式は、必要な項目が残っていれば、ある程度の変更は可能。
備考欄には過去の合併情報など残しておくべき情報(一部売り払いや、履歴など沿革簿のような情報)を入力しているが、文字数制限があり、起案文書を確認する必要がある場合もあるので、文字数制限をなくして欲しい。
4１)印刷はしていないが台帳規定に載せる項目があるためタイプ4２)訓令(台帳規定)で、電子情報を台帳として使用しているため印刷はしていない必要な場合には、この様式で出力している。
３)台帳規定に沿っていれば、様式の変更も可能である。
4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)電子データが原本との認識のため紙の出力は補助的。
ただし、図面との連携ができないため紙での印刷や保管が必要であり、。
この形のまま出力される必要がある。
(※国有林野台帳規程は紙の保管が前提)３)必要な項目が網羅されていれば様式の変更については問題ない。
４)次期システムはファイル添付機能を検討しているようであり、図面等を添付できると使い勝手がいいだが、図面等は容量が大きくなりがちのためどのくらいの容量が保存できるかによる。
4１)・台帳であり印刷が必要なためタイプ4３)・様式の変更は問題ない・更新があったら印刷している・手書きで追記などはしていないと思われるが、区分としての林小班がないため備考欄に追記している可能性がある・林小班ごとの貸付面積がでないことが不便・林小班を入れるところはあるが森林情報と紐づいていない。
・小班あたりの貸付面積、貸付地、調査簿があってるかを確認していた。
・貸付は平米、調査簿は１００平米で、単位が違うのでシンクロするのは無理ではないか。
・様式の修正は受け入れ可能。
4１)印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトは現行のものに見慣れている。
・基本有償貸付3年なので、6次までの欄は要らない。
電力会社は30年なので、出ればその方がよいと思うが、幅が長くなってしまわないか。
・借受人や契約が変わるなどした場合にその旨を備考欄に記載している4 4 4■13貸付･使用等管理03 一覧表貸付使用・共用林野一覧表貸付使用・共用林野一覧表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東・東北局は共用林野の情報を取得できる唯一の帳票として本帳票を使用している。
四国局は年度当初の金額と最終金額が合わないといった問い合わせがあった際に使用していた。
近畿中国局は本庁に対する件数、金額等の集計についての年度報告に使用しており、OLAPから出力した本帳票を表形式に加工して報告している。
３)近畿中国局は契約書上の金額を入力しているが、未納が発生した場合は正しい金額データを刷新から取れないためADAMSⅡから該当データを取得している。
2 2 １)CSV形式で出力できるのが好ましい。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2２)使用している４)OLAPの検索条件がわかりづらい、空白セルでフィルターがかけられない条件選択が複雑でヒットしないことが多い2１)データで出力したいためタイプ2２)共用林野の一覧はこの帳票でしか出力できないため使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している共用林野の情報は本帳票でしか取得できないため必要。
出力の時点によっては情報が足りないかったりするなど、思うようにデータ抽出ができない。
(台帳番号の新たな枝番を登録すると(例えば、貸付期間R6-R8などの3年分の情報を入力)して、その前の枝番の情報(例えば、貸付期間R3-R5の情報)を出力することができない)後新たに借地情報の登録をすると過去の3年分のデータが消えてしまう。
また、返地の有無にかかわらずデータを出力できるとよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・去年数字が合わないときに使用した・年度当初の金額と最終金額が合わないといった問い合わせがあった際にとても使用した2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・林野庁に対する年度報告(件数、金額等の集計)に使用している・OLAPから出力した本帳票を報告用に加工して報告している・報告は署ごとに年間3回、各報告で内容が異なる・契約書上の金額を刷新に入れており、未納が発生した場合は正しい金額データを刷新から取れないためADAMSⅡから該当データを取得している３)本庁担当者が局・署ごとのデータを閲覧できればそもそもの報告が不要となるのではないか、№03に統合とされている№04～15まで。
2 2 2379 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■13貸付･使用等管理04 一覧表貸付集計帳票バックデータ一覧貸付集計帳票バックデータ一覧145 CSV 2 13-03１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局は事業統計の整理として主に局で頻繁に使用している。
また、署でも使用している可能性がある。
本帳票は対象の期間を集計して出力される帳票であり、それらをまとめたものが03貸付使用・共用林野一覧表である。
関東局は03の一覧表を作成するための中間成果物であるため、本帳票自体は使用していない。
北海道局では一部の署が使用している。
３)所在地、小班の林班や枝番のデータを取得できるようにする需要がある。
2 2１)CSV形式で出力できるのが好まし。
２)局では使用していないが、一部の署は使用している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)一覧表にするための中間成果物(対象の期間を集計して出力される帳票)であり、まとめたものが03の一覧表であるため、この帳票自体は使用していない2１)データで出力したいためタイプ2。
№３～15は№４が最も情報を網羅しているので、特定年度の情報を抽出しやく、活用しやすい情報が出力される№４を中心に統合を検討したい。
２)頻繁に使用している署でも使用しているかもしれないが事業統計の整理として主に局で使用している３)返地の有無にかかわらずデータを出力できると良い林班や小班の枝番が取得できないので、所在地のデータが出力できると良い４)３)のとおり所在地情報はしっかり取り出せるようにして欲しい。
(特に代表林小班だけは取り出せるようにする。)全小班のデータが出力できるあるといいかもしれないが、多数の林小班が登録されている場合があり、列数が多く必要となる懸念がある入力可能林小班に限界があるのであれば、代表林班だけでいい。
今は、契約書や申請書の資料の中には入っているが、システム上では入力上でも見れる。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・データは網羅しながら統合していく。
・使用していないが念のため取っておくでもよい。
1１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)局では使用していない３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理05 一覧表 貸付台帳一覧貸付台帳一覧122 CSV 213-0313-04１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)本帳票と03の貸付部分に関する項目が同じであるが、貸付と共用林野で抽出の仕方が異なる。
2 2 １)タイプ2として整理して問題無い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・貸付使用・共用林野一覧表(03)に統合を検討2１)データで出力したいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2３)03の貸付部分の情報が同じであるが、貸付と共用林野で抽出の仕方が違う。
統合が可能であれば、統合してもらいたい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・№04に統合を検討２)・使用していない。
他のCSVで同様の情報が取得できるのであればデータとしての使いどころがない。
・№04で取得できそうな情報2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していない1１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)局では使用していない３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理06 貸付面積貸付使用用途別面積(森林空間除く)貸付使用用途別面積等(森林空間除く)PDF 2 13-03１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)本帳票は貸付台帳一覧でもフィルターをかけて確認できるデータであるが、関東局は年数回確認用として本帳票を使用している。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
四国局は用途別貸付の面積等の項目を事業統計に使用しており、また市町村交付金の時に使用している可能性がある。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
1 2１)CSV形式で出力してデータを活用できるのが好ましい。
２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討2１)データで出力したいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討2１)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・用途別貸付の際の面積とかを事業統計に使用している・市町村交付金の時に使用している可能性がある2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理07 貸付面積貸付使用態様別面積(森林空間除く)貸付使用態様別面積等(森林空間除く)PDF 213-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
1 2１)CSV形式で出力してデータを活用できるのが好ましい。
２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討2１)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・用途別貸付の際の面積とかを事業統計に使用している３)・№06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理08 貸付面積貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)貸付使用用途別態様別面積等(森林空間除く)PDF 213-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
1 2１)CSV形式で出力してデータを活用できるのが好ましい。
２)使用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討2１)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・用途別貸付の際の面積とかを事業統計に使用している３)・№06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理09 貸付面積無償・減額貸付適用法規別面積無償・減額貸付適用法規別面積等PDF 213-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局ではあまり定期的に使用しないが、集計や調査依頼等で本帳票を使用する場合がある。
1 1１)現時点ではデータが抽出できれば帳票としては削除して問題無い。
２)・局ではあまり使用していない。
署でも使用しない。
・定期的に使うデータではないが、事あるごとに集計や調査依頼等でデータが必要になる。
一覧表(調査簿関連)から同じデータを出力できる。
３)生データでカスタマイズして抽出できるようになるとよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理10 貸付面積無償・減額貸付適用条項、用途別面積等無償・減額貸付適用条項、用途別面積等PDF 213-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
北海道局ではあまり定期的に使用しないが、集計や調査依頼等で本帳票を使用する場合がある。
1 1１)現時点ではデータが抽出できれば帳票としては削除して問題無い。
２)・局ではあまり使用していない。
署でも使用しない。
・定期的に使うデータではないが、事あるごとに集計や調査依頼等でデータが必要になる。
一覧表(調査簿関連)から同じデータを出力できる。
３)生データでカスタマイズして抽出できるようになるとよい。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・11-14に統合を検討2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)データで出力したいためタイプ2２)貸付台帳一覧でも森林空間を除く・服務でフィルターをかけて確認できるデータだが、年数回確認のためにこちらを使用する。
３)11－14に統合を検討。
1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使ったことがないが統合しデータで出す整理で問題無い３)・09に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理11 貸付面積森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 213-0313-06１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
2 2１)タイプ2として整理して問題無い。
２)森林空間事業の表。
使用している。
本帳票のデータが事業統計に反映される。
３)No.12-14についてはNo.11に統合できるかについて設計段階以降に検討する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討2 １)データで出力したいためタイプ2 1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理12 貸付面積森林空間に係る貸付使用用途別面積等森林空間に係る貸付使用用途別面積等PDF 213-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
2 2１)タイプ2として整理して問題無い。
２)森林空間事業の表。
使用している。
本帳票のデータが事業統計に反映される。
３)No.12-14についてはNo.11に統合できるかについて設計段階以降に検討する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討2 １)データで出力したいためタイプ2 1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 2１)・帳票の使用を聞いたことが無い、森林管理局がこれらの帳票を使用していなければ削除してよい。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
１)・№3、№4及び№5はCSV形式で出力してデータ活用につなげるのが良いと判断する。
380 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■13貸付･使用等管理13 貸付面積森林空間に係る貸付使用態様別面積等森林空間に係る貸付使用態様別面積等PDF 213-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
2 2１)タイプ2として整理して問題無い。
２)森林空間事業の表。
使用している。
本帳票のデータが事業統計に反映される。
３)No.12-14についてはNo.11に統合できるかについて設計段階以降に検討する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討2 １)データで出力したいためタイプ2 1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理14 貸付面積森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等PDF 213-0313-0613-11１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票のデータを事業統計に反映させている。
中部局は実行総括表を作成するためのデータとして使用している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
2 2１)タイプ2として整理して問題無い。
２)森林空間事業の表。
使用している。
本帳票のデータが事業統計に反映される。
３)No.12-14についてはNo.11に統合できるかについて設計段階以降に検討する。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)実行総括表を作成するためのデータとして使用している３)No6に、７、８、11、12、13、14を統合することを検討2 １)データで出力したいためタイプ2 1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№06に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 2■13貸付･使用等管理15 貸付面積道路敷の種類別面積等道路敷の種類別面積等PDF 213-0313-05１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部・関東局は05から本帳票と同様の情報を取得している。
近畿中国局は03から本帳票と同様の情報を取得している。
1 1 １)タイプ1として整理して問題無い。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)05で確認できるデータのため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)台帳一覧で道路敷は把握できるので不要1１)使用していないためタイプ1２)見たことはあるが、使っていない。
元のまとまったデータ(№4_貸付台帳一覧により同様の集計可能)のほうが使い勝手が良い2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・局では使用していない・集計資料のため署でも使用していないと思われる・№03から同様の情報を確認できる(№03が最も情報量が多い)３)・№03に統合を検討1,2 2 1■13貸付･使用等管理16 通知 貸付期間満了通知貸付期間満了通知63 Excel 2CE1DBM02_貸付期間満了通知シート１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では一部の署が本帳票を使用しており、更新の時期が近づいたときに一括で出力する。
四国局も一部の署が使用しており、次期システムで取り込みができるのであればデータとして出力する需要がある。
九州局は本帳票の代わりに刷新システム外のWordで作成している。
近畿中国局では各署が03等から各貸付の時期等を確認し、01と同様に独自に作成している。
2 2１)今後変更する可能性はあるが、現時点ではタイプ2として整理してほしい。
２)使用頻度は低い。
2１)Wordの差し込み機能で一括で作成できるとよいのでタイプ2２)システムを使用せずにWordで作成している2１)データで出力したいためタイプ2２)署によっては使用している、更新の時期が近づいたときに一括で出力し使用。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)契約書に必要な情報である1１)使用していないためタイプ1。
№4でデータが取得できれば問題ない。
２)ここまで入力する情報が署でないこともあり、当該excelは使わずに署ごとに対応していると思う。
2１)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2２)・№01と同様取り込みができるのであれば、データで使いたい。
契約満了通知は使ったことがある、署によっては使っている。
1１)使用していないためタイプ1２)・局で使っていない。
・更新は半年前から準備して3か月前には通知している。
・各署は№03等の一覧から各貸付の時期等を確認していると思われる・№01と同様に独自に作成していると思われる・刷新システムから自動で満了通知が出てくるのであれば便利かもしれないが、単純にCSVが出てくるだけであればさほど便利ではない・署でも使ってないと思われる。
現在押印もなく様式も変わっている。
基本的には自動更新になるため、継続の意思を確認するためには必要だと思うが使用していない。
1,2 2 2■13貸付･使用等管理17 通知 料金改定通知料金改定通知7 Excel 2CE1EBM02_料金改定通知シート１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では一部の署が使用している。
九州局は本帳票の代わりに刷新システム外のWordで作成している。
近畿中国局は算定料を刷新システムで算出しているため、その算定料データが刷新に残っていれば十分であり、本帳票のデータを残す必要は無く使用していない。
2 2１)今後変更する可能性はあるが、現時点ではタイプ2として整理してほしい。
２)使用頻度は低い。
2１)Wordの差し込み機能で一括で作成できるとよいのでタイプ2２)システムを使用せずにWordで作成している2１)データで出力したいためタイプ2２)署によっては使用している2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)契約書に必要な情報である1１)使用していないためタイプ1。
№4でデータが取得できれば問題ない。
２)ここまで入力する情報が署でないこともあり、当該excelは使わずに署ごとに対応していると思う。
2１)・データで出力して整形して利用したいためタイプ2２)・№01と同様1１)使用していないためタイプ1２)・契約を自動更新する際に料金の変更を通知する帳票・使用頻度は低い、使用しない・算定料を刷新で行っているため、その算定料データが刷新に残っていればよく、本帳票のデータを残す必要は無い・料金が替わる場合、新規に契約している。
1,2 2 2■13貸付･使用等管理18 算定調書 算定調書(一般)算定調書(一般)19858 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
３)スライド率の計算がシステム上できないためExcelで代わりに計算しているのが不便であるという意見が出ている。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)電子データで回覧している４)スライド率の計算がシステム上できないため、Excelで代わりに計算しているのが不便である。
4１)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ44１)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ44 4 4■13貸付･使用等管理19 算定調書 算定調書(放牧)算定調書(放牧)19858 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ44１)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか4 4 4■13貸付･使用等管理20 算定調書 算定調書(電力)算定調書(電力)19858 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ44１)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか4 4 4■13貸付･使用等管理21 算定調書算定調書(電気通信)算定調書(電気通信)19858 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ44１)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか4 4 4■13貸付･使用等管理22 算定調書 算定調書(宅地)算定調書(宅地)19858 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ44１)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか4 4 4■13貸付･使用等管理23 算定調書算定調書(温鉱泉)算定調書(温鉱泉)19858 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ44１)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか4 4 4■13貸付･使用等管理24 算定調書算定調書(耕作用地)算定調書(耕作用地)19858 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)契約書の起案の際に添付する算定調書であり、全局で印刷して使用している。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)契約書の起案の際に添付する資料で必要。
4１)印刷する必要があるためタイプ4２)印刷して使用している4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ44１)算定調書であり、印刷して数字を変更できないようにしたいためタイプ44１)印刷するためタイプ4３)様式が定まっているわけではないが、システムで出力されないと独自に作成してしまう恐れがある(算定ミスにもつながる)ので、このままシステムで作成・出力できるとよい。
一般や放牧等の用途対象により算定方法が異なる。
4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)３．１５通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか4 4 4１)・算定調書類の維持は承知したが、PDFではなく画面を多少整えた状態での印刷でよければ、タイプ４で整理したいと考えている。
２)・帳票カテゴリ「算定調書」に分類されている帳票においてはそれぞれ算定方法が異なるため、そうした様式変更は困難である。
３)・№27については、収益算定を現在業務として行っていないため削除しても問題無いかもしれない。
利用状況について森林管理局に確認してほしい。
１)・№16及び17はCSV形式でデータを出力し、Excelに取り込めるよう整理する。
381 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票13貸付･使用等管理25 算定調書 算定調書(事業) 該当なし 19858 PDF 1１)現在全く使用されていないためタイプ1とする。
２)本帳票の存在自体を把握していない局が多い。
4 2１)現時点ではタイプ2として整理するが、ただし使用実績や必要性が無いと今後判断されればタイプ1として整理する可能性がある。
２)見たことが無い。
何を算定するための調書であるか不明。
1１)使用していないためタイプ1２)帳票の存在自体不明4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ41１)使用していないためタイプ1２)帳票自体どういうものなのか不明レク森の施設等が分けられていたのではないか1 １)使用していないためタイプ1 4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
4１)使用する可能性があるため念のためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか・見たことがない、使用していない1,2,4 2,3,4 1 ○13貸付･使用等管理26 算定調書 算定調書(時価) 該当なし 19858 PDF 4１)印刷が必要なためタイプ4とする。
２)No.27で算定した収益価格と時価を比較するために使用していたと考えられる。
本帳票は使用していない曲が多いが、鑑定額に関する業務に使用する可能性がある。
4 2１)今後は必要無い。
過去のデータは抽出できるようにしたい。
２)No.27で算定した収益価格と時価を比較するために使用していたと考えられる。
1１)使用していないためタイプ1２)帳票の存在自体不明4１)算定調書であり印刷が必要なためタイプ41１)使用していないためタイプ1２)収益の比較用に使用されていたと思われる1 １)使用していないためタイプ1 4１)・算定調書であり印刷が必要なためタイプ4２)・レイアウトの微修正は可能。
4１)・使用する可能性があるため念のためタイプ4２)S54.3.15通知(国有林の貸付等の取扱いについて)に合わせて提供しているものではないか・見たことがない、使用していない・時価を算定する場合は鑑定書を使用しており、刷新を使用する意味が無い・時価算定が刷新で完結するならその方が望ましいかもしれない・時価は都市近郊の雑種地のような、不動産鑑定金額を鑑定した際に、貸付算定調書では出せないので、使う可能性がある。
３)鑑定の場合は、一般の算定調書を加工して作成しているがシステム内にデータが残らない。
これが改善されるとよい。
1,2,4 2,3,4 1 ○13貸付･使用等管理27 算定調書 算定調書(収益) 該当なし 19858 PDF 2１)過去のデータを出力できればよいためタイプ2とする。
２)収益貸付は特別会計時代までの業務であり今後は無いため、全局で使用していない。
過去の貸付料の記録は台帳にあるが、算定した記録が残っているかは不明であるため、過去における本帳票のデータを抽出する需要は北海道局にある。
4 2１)削除して問題無い。
過去のデータは抽出できるようにしたい。
２)収益貸付は特別会計時代までであり今後は無いため使用していない。
過去の貸付料の記録は台帳にあるが、算定した記録が残っているかは不明。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)通知から削除されているため使用していない過去の収益算定を見ることはない。
一般会計化でなくなっている(契約が残っていたものは、数年延長。)1１)使用していないためタイプ1２)収益算定は現在行われていないため使用していない(レク森などは過去に時価と収益を比較して価格を確定していた)1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・制度がないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)使用していない。
一般会計になってから収益算定はなくなった。
３)S54.3.15通知を含め、収益算定が真になくなり、通知と整合取れているのか確認。
1,2 2 1■13貸付･使用等管理28 その他森林レクリエーション事業用地の適用状況森林レクリエーション事業用地の適用状況PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は刷新システムによる集計が合わない場合に参考程度に使用している。
四国局は本帳票を使用していないが、事業統計に必要としている。
近畿中国局は事業統計の際に03で確認しており、本帳票は使用していない。
2１)・サブシステム担当としては、必要なデータ抽出はできるので、帳票は必要ない。
３)・いずれもレク室で取り纏めている事業統計の統計数値の一部であるが、ぴったり合った集計にはなっていないので、各局での種々の集計・表から寄せ集め作成が必要になっているはず。
・各局で№11～№14の利用状況について確認する。
・事業用統計データ(表)の作成に関してどのような活用がなされているかも確認する。
2 １)タイプ2として整理して問題無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している可能性がある1１)使用していないためタイプ1２)収益のため使用頻度は低い(中部では使用していない)2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)事業統計の報告等に使用するが、システムだけでは集計が合わない場合があるため参考程度に使用している。
(貸付けも、システムだけでは事業統計の数値に使用できない実態がある)1１)使用していないためタイプ1２)元のまとまったデータ(№4)の方が使い勝手が良い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していないが、事業統計に必要なデータである2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・事業統計の際には№03で確認しており、本帳票は使用していない・年度末に№03を使用して確認し、それを基に年3回報告している：実行総括表(5月)、用途別(4，5月)、事業統計(12月)・貸付料だけは、刷新システムは契約上の金額を計上・用途別は領収済を計上→ADAMSⅡから出している。
３)事業統計でそのまま使えるとよい。
1,2 2 2■13貸付･使用等管理29 その他非定型ＲＮＥ－貸付集計貸付集計 OLAP 213-0313-04１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)04バックデータ一覧表等で貸付項目の出力は可能だが、全ての項目が出力できるわけではないため、北海道局は本帳票により必要な項目を出力している。
中部・東北局は返地処理をした際に03,04では返地に関するデータが含まれないため本帳票を使用している。
2１)・非定型RNEなので現状と同じタイプ2扱いとする。
2１)現状でOLAP帳票のためCSV形式で出力できるようにする。
２)使用している。
バックデータ一覧表等で貸付項目の出力は可能だが、全ての項目が出力できるわけではないため、このメニューにより必要な項目を出力している。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している2１)データで出力したいためタイプ2２)返地されたときに使用している 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)貸付台帳一覧と同一のデータに＋αして出力されているが、局では＋αは必要ないため利用していない。
普段は、財務のシステムで入力しているため、この台帳としては使っていないのではないか。
署では必要がある可能性がある。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・他のOLAP(例えばNo.3)と返地日や処理状況の追加をした上で№3,№4に統合を検討２)返地処理を行った契約土地の契約が終わった際の情報が出力されるもの。
返地処理してしまうと№3と№4では返地処理を行った契約情報は出力されないようだが、こちらでは条件設定の仕方により出力可能にデータが乗らないためこちらで取得している。
３)他のOLAPに統合しても返地処理した情報が見られる帳票があれば問題ない。
４)過去に返地処理しているが、そのデータを見ることができない。
2１)・データで出力したいためタイプ2３)・他で統合可能であれば統合を検討2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していないと思われる・最新の貸付集計データを確認できる帳票かもしれない2 2 2■14分収育林01 契約書 契約書内定通知・契約書(契約書)PDF 1１)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
契約に変更が生じた際も台帳を修正し、契約書自体を変更することは無い。
1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・新規契約もなく画面を見たこともない。
1１)使用していないためタイプ1２)・新規契約が終わったため使用していない・今後もおそらく新規契約は発生しない1 1 114分収育林02 契約書 契約書(別紙) 該当なし PDF 1１)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
契約に変更が生じた際も台帳を修正し、契約書自体を変更することは無い。
1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・新規契約もなく画面を見たこともない。
1１)使用していないためタイプ1２)・新規契約が終わったため使用していない・今後もおそらく新規契約は発生しない1 1 1■14分収育林03 台帳類 分収林履歴表分収林履歴表2622 PDF 4１)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
３)様式を変更しても問題無い。
小班更新時において過去の小班名が保持されない点、契約者情報の更新内容が反映されない場合がある点、行j無常使用す4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)修正について：契約者検索のメニューから修正している。
修正履歴は残る(新たに修正した内容が修正前の内容に追加される)。
署では修正しておらず、局で台帳を修正したタイミングでその修正内容を記載した台帳を署へ送り、その都度差し替えられている。
３)No.04は費用負担者1人分しか表示されないため、一度に複数人分選択して表示できるようにしてほしい。
また、各契約者に対する契約が終わっているかどうか(名誉オーナーであるか否か)がすぐ分かるようにしてほしい。
4１)印刷したいためタイプ4２)紙台帳が信頼性高く主にそちらを利用している(システムを利用していないわけではない)。
システム利用に業務を変えると途中の移動したデータなどはシステムに入っているか不明のため今後も紙台帳を使用していきたい。
施業履歴は利用しているが、刷新のデータが欠落がある。
変更の情報は入力はしているが、口数の増減、入力とのタイムラグがありうまく活用できていない。
H25～26の改修要望(関東局の時)挙げているがそれが問題点。
4１)台帳類は規定により印刷する必要があるためタイプ4２)・変更の度に印刷して古いものは捨てている。
その際、刷新に入力項目がないもので必要な情報は、手書きで追記しているため、備考欄が必要。
・小班が変更になった際に過去の小班名も変わってしまうため、変更になった理由等を手書きで対応している。
また「他」にまとまってしまうため変更がわからない・契約者情報を変更した際に反映されないケースがある３)・様式の変更については問題ない4１)台帳類は規定により印刷する必要があるためタイプ4２)局独自のデータベース(桐：契約と林小班などのデータで構成)を作って分収権者の情報管理を行っている。
このデータベースが歴代引き継がれており、担当はこの操作をまず学ぶことになる。
４)管理経営計画の変更がマニュアルに沿ってもできないところがあり、マニュアルの見直しが必要。
・他局の分収権者からの関東局(署)に問い合わせがあることがある。
分収権者がどこの分収林をもっているか全国的に検索できれば、照会者をしかるべき局につなぐことができる。
4１)台帳類は規程により印刷する必要があるためタイプ4２)紙で保管することになっている台帳ごとに紙で閉じている。
システムで情報入力しているため手書きで情報を付与することはない。
データの更新があった場合、局から署へ通知を出しており、印刷して差し替えるよう指示している。
№3～6がまとめて入力や出力ができると良い。
(業務的には、署では台帳４つ(№3～6)を保管しているだけ)３)様式の変更については問題ない4１)・台帳類は規定により印刷する必要があるためタイプ4２)・最初のバージョンは印刷されているが、基本的にシステムで管理している。
更新があった場合はシステムで更新するのみで、印刷はしていない。
紙でほしい場合はその時だけ印刷する。
契約者とのやり取りをしている間はExcelで管理しており、システムの中には完成後にデータを入力しているため、備考欄などは必要ない。
やり取りをしている間の問題点はいろいろある。
→住所変更されたときの元住所のメモなどオーナーに報告する際に打ち出して使っている。
レイアウトのシンプル化は許容できる。
契約者の情報変更など、手続きに時間を要する、正式な申請・受理を行うまでの間、その状態を把握して置くためExcelで書留、進捗を管理している。
4１)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷はするが、台帳そのものを使用していない・集計分析ページから契約者を選択して必要なデータをPDF形式で出力している・台帳の内容が確認できればよい・決裁文書に添付している・データの加工目的では使用しない4 4 4１)・№03～06は台帳類であり、規程により紙での管理が定められていること、また、業務において画面での検索や確認修正等の作業を主とすることから、 全てタイプ4として整理したい。
・№03～06の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成しているため、次期システム時に様式の更新をしても支障はない。
２)・№3～6をまとめて分収育林台帳として扱っており、台帳規程により紙媒体で管理することが定められているため印刷して管理している。
・60林野業二第42号の「分収育林台帳の作成について」において分収育林台帳の標準様式として定められており、分収育林台帳は分収林を管轄する森林管理事務所、森林管理署。
支署ごとに調整するものとし、巻頭に索引をつけて編さんするとの記述あり。
従って、署等に備える複本に関しては、No.3~No.6を印刷して保存整理しているものと思料。
ただ、令和５年度の業務改善提案の中１)・新規の分収育林契約が発生しておらず今後も発生する予定もほぼない。
また、契約書の作成はシステムで作成する必要はなくWordで対応可能なため、タイプ１として整理したい。
２)・現時点では新規の分収育林契約が発生していないので、契約書作成作業がない。
382 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■14分収育林04 台帳類 費用負担者個別表費用負担者個別表4079 PDF 4１)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)修正について：契約者検索のメニューから修正している。
修正履歴は残る(新たに修正した内容が修正前の内容に追加される)。
署では修正しておらず、局で台帳を修正したタイミングでその修正内容を記載した台帳を署へ送り、その都度差し替えられている。
３)No.04は費用負担者1人分しか表示されないため、一度に複数人分選択して表示できるようにしてほしい。
また、各契約者に対する契約が終わっているかどうか(名誉オーナーであるか否か)がすぐ分かるようにしてほしい。
4 １)印刷したいためタイプ4 4１)台帳類と同様、規定により印刷する必要があるためタイプ4３)名前を修正する場合に、契約データと変更データの両方を修正しないといけない。
本籍の情報を追加したい4 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4 4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)システムで情報入力しているため手書きで情報を付与することはない。
データの更新があった場合、局から署へ通知を出しており、印刷して差し替えている。
署と局で正副を保管することになっているがシステム内で同期化を図っている。
３)様式の変更については問題ない。
4１)・台帳であり印刷が必要なためタイプ44１)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷はするが、台帳そのものを使用していない・集計分析ページから契約者を選択して必要なデータをPDF形式で出力している・台帳の内容が確認できればよい・決裁文書に添付している・データの加工目的では使用しない4 4 4■14分収育林05 台帳類 費用負担者一覧費用負担者一覧表4501 PDF 4１)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)修正について：契約者検索のメニューから修正している。
修正履歴は残る(新たに修正した内容が修正前の内容に追加される)。
署では修正しておらず、局で台帳を修正したタイミングでその修正内容を記載した台帳を署へ送り、その都度差し替えられている。
３)No.04は費用負担者1人分しか表示されないため、一度に複数人分選択して表示できるようにしてほしい。
また、各契約者に対する契約が終わっているかどうか(名誉オーナーであるか否か)がすぐ分かるようにしてほしい。
4 １)印刷したいためタイプ4 4１)台帳類と同様規定により印刷する必要があるためタイプ44 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4 4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)様式の変更については問題ないシステムで情報入力しているため手書きで情報を付与することはないデータの更新があった場合、局から署へ通知を出しており、印刷して差し替えている4１)・台帳であり印刷が必要なためタイプ44１)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷はするが、台帳そのものを使用していない・集計分析ページから契約者を選択して必要なデータをPDF形式で出力している・台帳の内容が確認できればよい・決裁文書に添付している・データの加工目的では使用しない4 4 4■14分収育林06 台帳類 分収林個別表分収林個別表2899 PDF 4１)印刷する必要があるためタイプ４とする。
２)台帳類は規定により印刷が必須とされている。
九州局は信頼性を高めるため印刷して使用しており、刷新システム内でデータが正確に保持されているか確認できないため今後も印刷する需要がある。
中部局では変更の度に印刷して古い台帳を処分しており、不足している項目は手書きで追記している。
東北局は手書きで修正・追記を行うことは無く、データの更新時に局から署へ通知を出し、印刷して差し替えている。
四国局は基本的に刷新システム内で管理しており、必要な時のみ印刷している。
近畿中国局は印刷しているが、台帳自体を業務上使用していない。
決裁文書に添付している。
4 4１)タイプ4として整理して問題無い。
２)修正について：契約者検索のメニューから修正している。
修正履歴は残る(新たに修正した内容が修正前の内容に追加される)。
署では修正しておらず、局で台帳を修正したタイミングでその修正内容を記載した台帳を署へ送り、その都度差し替えられている。
３)No.04は費用負担者1人分しか表示されないため、一度に複数人分選択して表示できるようにしてほしい。
また、各契約者に対する契約が終わっているかどうか(名誉オーナーであるか否か)がすぐ分かるようにしてほしい。
4 １)印刷したいためタイプ4 4１)台帳類と同様規定により印刷する必要があるためタイプ44 １)台帳であり印刷が必要なためタイプ4 4１)台帳であり印刷が必要なためタイプ4２)様式の変更については問題ないシステムで情報入力しているため手書きで情報を付与することはないデータの更新があった場合、局から署へ通知を出しており、印刷して差し替えている4１)・台帳であり印刷が必要なためタイプ44１)印刷が必要なためタイプ4２)・印刷はするが、台帳そのものを使用していない・集計分析ページから契約者を選択して必要なデータをPDF形式で出力している・台帳の内容が確認できればよい・決裁文書に添付している・データの加工目的では使用しない4 4 4■14分収育林07 通知 内定通知内定通知・契約書(内定通知)0 PDF 1１)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
1 1１)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
1１)通知類は使用していないためタイプ1２)・新規の契約がないので内定の通知もない。
・文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため内定通知もない1１)使用していないためタイプ1２)別途整理(桐DB)しているためシステムを使用していない案件ごとに文面に差異があるため利用するとしても修正が必要1１)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない1 １)・使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない1 1 1■14分収育林08 通知 生育状況通知生育状況通知シート300 Excel 1CF1DM011_生育状況通知シート１)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
1 1１)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
1１)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
2１)8‐14は15に統合するためタイプ1２)年度末に署から上がってくるときに使用する1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない1１)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
1１)使用していないためタイプ1２)・局ではなく署が状況通知をしているが、署も本帳票を使用していないと思われる・費用負担者に何等かの通知をしていると思うが、もっと細かな情報を送っていると思われる、項目が不足しているような印象・Excelの様式を用意して、通知していると思われる。
通知の作成は、業務としては実施しているが、刷新を利用していない、別Excelで対応。
４)EASYとの連携ができれば刷新で作れると便利1 1 1■14分収育林09 通知 保育実施状況通知保育実施状況通知シート7 Excel 1CF1DM021_保育実施状況通知シート１)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
1 1１)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
1１)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない1１)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
1１)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利1 1 1■14分収育林10 通知 分収木販売通知分収木販売通知シート0 Excel 1CF1DM031_分収木販売通知シート１)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
1 1１)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
1１)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない1１)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
1１)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利1 1 1ただ、令和５年度の業務改善提案の中で、署に備える複本はほとんど閲覧にしか使用しないため、廃止したいとの意見もあり、今後、廃止する方向で検討しているところ。
基本的には閲覧程度の利用になると思料。
・№3～6の様式は、現行システム構築時にシステムに合わせて作成している。
・№3～6は、問合せを受けて契約内容を確認したり、決裁の際の付属資料として提出することに利用している。
・№3～6の修正は、売却や間伐、持分買受等の際に修正が発生する。
特に№４は、契約者に関する住所等の情報更新が頻繁にある。
修正方法は保管する紙媒体への書き込みもしくは修正内容をWordファイル等で紙印刷して台帳に添付するなど、各局様々だが、システムの情報も併せて修正されている(はず)。
３)・各森林管理局における台帳の修正方法を確認。
１)・№7～14に関するデータ(特に契約日、契約番号、契約者の氏名及び住所)をCSV形式で出力できると業務上便利なため、通知に係るデータをまとめてCSV形式で出力させることができるようにした上で(№15のイメージ)タイプ１としたい。
・通知類の決裁作業と連動できると業務上便利になるため、将来的には文書管理システム(EASY)との連携も検討してほしい。
２)・№7は新規契約の際に内定した旨を通知するものであるが、現在、新規公募がないため使用していない。
今後も不要。
・№8は分収育林の現地の状況を知らせるもので現地の写真を添付して送付する場合もある。
毎年は行わない。
システムの様式を利用して作成する森林管理局と別途Wordファイルで作成する森林管理局があると推察する。
・№9は、現在(分収育林において)保育作業を実施していないため、使用する状況は生じないと考えられるが、基本的にはWordファイルで作成され、写真等を添付する必要がある。
また、通知の内容は現行システムにデータ入力するという作業が発生する。
・№9～12はＣＳＶ出力しマクロで通知様式に落とし込んでいる。
３)利用件数の大半が中部森林管理局のため、中部森林管理局に使用状況を確認する(特に№８、13，14)。
383 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■14分収育林11 通知 損害発生通知損害発生通知シート1 Excel 1CF1DM041_損害発生通知シート１)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
1 1１)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
1１)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない1１)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
1１)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利1 1 1■14分収育林12 通知管理経営計画変更通知管理経営計画変更通知シート1 Excel 1CF1DM051_管理経営計画変更通知シート１)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
1 1１)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
1１)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
2 １)8‐14は15に統合するためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない1１)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
1１)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利1 1 1■14分収育林13 通知住所変更等確認通知住所変更等確認通知シート49 Excel 1CF1DM061_住所変更等確認通知シート１)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
1 1１)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
1１)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
2１)8‐14は15に統合するためタイプ1２)使用している1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない1１)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
1１)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利1 1 1■14分収育林14 通知 名義変更確認通知名義変更確認通知シート61 Excel 1CF1DM071_名義変更確認通知シート１)分収育林サブシステムの通知09-14を統合して一つの帳票にまとめるため、本帳票はタイプ1とする。
２)東北・四国・近畿中国局は刷新システム外のWordやExcelにより通知を作成している。
九州局も刷新システム外で対応している。
３)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないという意見が九州局より挙げられている。
1 1１)これらのメニューから所在地等を修正できるため、そうした修正機能が維持されれば通知自体は不要。
２)No.7については新規が無いため使用しておらず、新規が発生した場合に使用できるかもしれないが、刷新で作る必要は無い。
その他も通知についても刷新で管理していない。
1１)通知類は使用していないためタイプ1２)文章が淡白でオーナーに対して親切さが足りないので、使えない。
システム外で実施しているので不要。
2１)8‐14は15に統合するためタイプ1２)使用している1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1通知に必要なデータはCSVとして出力を検討(№７～14を統合し№15を新設)２)Wordでテンプレートがあるためシステムを使用していない1１)・№15に統合するためタイプ1２)・WordかExcelで手打ちで作成している通知に関しては、Word・Excelで対応している。
分収林QAに様式が定められており、それを用いているので、様式は、本庁が示しているものという認識。
差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
1１)使用していないためタイプ1２)業務としては行っているが、本帳票を使用していないと思われる４)EASYとの連携ができ刷新で作れると便利1 1 114分収育林15 通知通知用csv(新規)該当なし CSV 2１)データで出力したいためタイプ2とする。
通知の内容をデータとして出力できるように整理する。
2 2１)通知の内容をデータとして出力できるように整理する。
2１)タイプ2２)契約者の情報がCSVとして出ることはうれしい2 １)データで出力したいためタイプ2 2１)桐DBで管理しており、７～14が全て削除であるため、本表(事務管理班追加)は削除2１)№７～14を統合しデータで出力するようにするためタイプ22１)・データで出力したいためタイプ2２)・差し込み印刷ができるように通知用CSV、No.１５の作成は賛成。
2３)№7～14を統合してデータで出力されるようにする。
2 2 2■14分収育林16契約者・内定者管理内定者一覧表内定者一覧表OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、九州・関東局はデータでの出力を希望している。
九州・近畿中国局は新規契約が無いため使用していない。
2 1１)タイプ1として一旦整理する。
もし必要になればその際に対応する。
２)使用したことが無い。
1,2１)・使用していないためタイプ1・データとしてはあった方がよい２)新規契約者がいないため使用していない1 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)新規契約がないため使用していないが、可能性がないわけではない。
1１)使用していないためタイプ1２)非定型の帳票で取得できるデータのため使用していない・新規がないので利用していない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・出力できるならば、データでよい。
分収金は計算に誤りがあるので、要修正。
1１)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない1,2 2 1■14分収育林17契約者・内定者管理分収金振込者一覧分収金振込者一覧OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局はNo.21より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票は使用していない。
四国・近畿中国局は刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票を使用していないが、四国局は活用できる可能性があるとしている。
2 1１)タイプ1として一旦整理する。
もし必要になればその際に対応する。
２)使用したことが無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない1１)使用していないためタイプ1２)非定型の帳票で取得できるデータのため使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・振込先をシステムに入力していない可能性があるため使用もできないかもしれない別途Excelで管理しているあれば活用できる計算に誤りがあるので、要修正。
使用していないが、出力できるならデータで良い1１)使用していないためタイプ1２)・使用していない・システム外のExcelで管理し、支払い時にそのExcel一覧を経理に渡している・契約者が変わった場合は契約者に口座情報を手書きで共有してもらい、それをExcelに入力している・支払いのタイミングで口座情報を更新。
刷新システム(分収林)の中では、口座の情報は入力していない(経理の債主情報を引っ張って来ているのではないか)。
1,2 2 1■14分収育林18契約者・内定者管理契約者別分収金確認リスト契約者別分収金確認リストOLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局はNo.21より、近畿中国局はNo.04より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票は使用していない。
2 1１)タイプ1として一旦整理する。
もし必要になればその際に対応する。
２)使用したことが無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)使用していない1１)使用していないためタイプ1２)非定型の帳票で取得できるデータのため使用していない2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用していないが、出力できるならデータで良い1１)使用していないためタイプ1２)・使用していない・個別表から同じ情報を確認できる1,2 2 1■14分収育林19契約者・内定者管理契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表PDF 2 14-20１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は台帳類帳票、東北局はNo.21より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
近畿中国局は刷新システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成しているため、本帳票を使用していない。
連絡がつかない契約者の削除等をするためExcel内のデータと刷新内のデータでは時間差が生じており、また臨時職員の確認が必要な場合に臨時職員が刷新システムを使用できないため、刷新システム外のExcelやWordを使用する運用になっている。
1 1１)削除して問題無い。
２)台帳に同じ情報が記載されているため使用したことが無い。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・20に統合を検討2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)19と20は統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1。
台帳で費用負担者一覧表に住所や連絡先が載っているので不要。
№５で対応可。
２)差し込み印刷でも利用していない。
1１)・使用していないためタイプ1２)・出力するとしてもデータでよい。
1１)使用していないためタイプ1２)・あまり使用していない・システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成している・連絡がつかない契約者の情報、代理人、様々なステータスをエクセルに書き込んで整理していいる。
このためエクセルが最新情報で、刷新はある時期のデータが反映されているだけで時間差が生じている・臨時職員がみる場合も刷新に入れず、Excelは見ることができるのでどうしてもそのような運用となってしまう。
1,2 2 1■14分収育林20契約者・内定者管理契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)契約に係る連絡先(連絡人等)住所一覧表(CSV)CSV 2１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は台帳類帳票、東北局はNo.21より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
近畿中国局は刷新システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成しているため、本帳票を使用していない。
連絡がつかない契約者の削除等をするためExcel内のデータと刷新内のデータでは時間差が生じており、また臨時職員の確認が必要な場合に臨時職員が刷新システムを使用できないため、刷新システム外のExcelやWordを使用する運用になっている。
2 1１)削除して問題無い。
２)台帳に同じ情報が記載されているため使用したことが無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ22１)データとして出力できればよいためタイプ2３)19と20は統合を検討1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1。
台帳で費用負担者一覧表に住所や連絡先が載っているので不要。
№５で対応可。
２)差し込み印刷でも利用していない。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ21１)使用していないためタイプ1２)・あまり使用していない・システム外のExcelで管理しているデータをWordに差し込む形で契約者に送る書類を作成している・連絡がつかない契約者の情報、代理人、様々なステータスをエクセルに書き込んで整理していいる。
このためエクセルが最新情報で、刷新はある時期のデータが反映されているだけで時間差が生じている・臨時職員がみる場合も刷新に入れず、Excelは見ることができるのでどうしてもそのような運用となってしまう。
1,2 2 1１)・契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧について、№19ではPDF形式で、№20ではCSV形式で出力されており、CSVで統一して支障ないため、№19はタイプ1、№20はタイプ2としたい。
１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
384 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■14分収育林21契約者・内定者管理非定型ＲＮＥ－分収育林契約者分収育林契約者OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は他の資料に本帳票を差し込む形で使用している。
近畿中国局は契約者の一覧を本帳票により確認したことはあるが、同じ人の契約が複数段にわたって出てしまうため使用しづらいという意見を挙げている。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
各契約者がどの契約をもっているかは別のメニューから出せる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)差し込みで利用していると思う。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ22１)・データとして出力できればよいためタイプ2・使いやすい形に修正する２)・使用頻度は低い・使いやすい形で出力できればあると便利かもしれない・最近契約者の一覧を出して分収年度で絞ると、同じ人が何段かにわたって重複しているのではないかと思われるデータが出てきたため、使うのをやめたことがあった。
３)契約者の情報が複数出てこないよう、あるいは出ても、どのデータが最新などわかるようにデータ出力されるよう検討。
1,2 2 2■14分収育林22契約者・内定者管理非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先分収育林連絡先OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は使用している。
四国局は連絡先が頻繁に変わるために、刷新システム外のExcelで管理しているため本帳票を使用していない。
３)業務上便利になるよう様式を修正する需要が近畿中国局にある。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
各契約者がどの契約をもっているかは別のメニューから出せる。
2１)データとして出力できればよいためタイプ21 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 2１)データで出力したいためタイプ2２)差し込みで利用していると思う。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2３)・№21に統合を検討・連絡先はよく変わるので別途Excelで管理している2１)・データとして出力できればよいためタイプ2・使いやすい形に修正する２)・使用頻度は低い・使いやすい形で出力できればあると便利かもしれない・最近契約者の一覧を出して分収年度で絞ると、同じ人が何段かにわたって重複しているのではないかと思われるデータが出てきたため、使うのをやめたことがあった。
３)契約者の情報が複数出てこないよう、あるいは出ても、どのデータが最新などわかるようにデータ出力されるよう検討。
1,2 2 2■14分収育林23 事業状況管理 選定一覧 選定一覧 3 PDF 1１)新規の契約が今後も発生しないためタイプ１とする。
２)新規の契約が無いため使用していない。
1１)・候補地の情報を一覧としてまとめる必要はないためタイプ１とする。
局で必要であればタイプ2とする。
２)・公募する候補地の一覧であるが、新規の公募が無いため使用していない。
・今後使用する森林管理局が出てくる可能性はあるが基本的には不要。
業務上候補地の森林情報についてデータを参照する必要があれば、データを集計できるよう抽出・出力できる形式が望ましい。
３)・利用状況と必要性を確認する。
1１)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
新規の公募が無い限り使用しない。
法人の森のみ新規の公募はできるが年に1~2回程度のみであり、候補地の一覧等は不要。
1１)使用していないためタイプ1２)候補地もないし、今後もないため不要。
1１)使用していないためタイプ1２)新規がなく、選定作業自体が今はないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)新規の契約がないため使用していない1１)使用していないためタイプ1２)公募時に必要な帳票であり、新規募集がないので使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・候補地を選定することもないので、不要。
1１)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない1 1 1■14分収育林24 事業状況管理分収林異動確認リスト分収林異動確認リストOLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は使用しており、使用頻度が少ないが帳票として維持することを希望している。
北海道・東北四国局は台帳類帳票より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票は使用していない。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
1１)削除して問題無い。
２)同じ情報を台帳から確認・修正しているため本帳票は使用したことが無い。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)解除とか、間伐とかで使っていると思われる。
頻度は少ないがあったらよい。
1１)使用していないためタイプ1２)使ったことがない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)№3で確認できる情報のため使用していない1１)・使用していないためタイプ1２)・台帳のデータを見ている1 １)使用していないためタイプ1 1,2 2 1■14分収育林25 事業状況管理管理経営計画変更確認一覧管理経営計画変更確認47 PDF 1１)他帳票により確認できる内容であり用途もあまり無く不要であるためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
北海道局は台帳における修正が正しく反映されれば、管理経営計画の変更を一覧で表示する必要は無いとしている。
関東局はNo.29管理経営計画表で本帳票と同じ情報を確認している。
1１)・利用状況からタイプ1とするが、森林管理局における利用状況を確認した上で整理する。
２)・ある年度において管理経営計画を変更した物件の一覧であると推察するが、こうした情報を一覧で確認する需要は無い。
使用していない。
３)・各森林管理局における№25の利用状況を確認する。
1１)台帳における修正が正しく反映されれば、管理経営計画の変更を一覧で表示する必要は無い。
２)・管理経営計画とは分収林の販売計画。
例えば主伐の年にどの契約があるかを計画する。
４)刷新では管理経営計画表に記載されるが、契約が消えたり契約変更が生じてもその表には反映されない。
台帳自体は入力して更新しているが、他の帳票とは連携していないため台帳以外のデータは更新されない。
1１)使用していないためタイプ1２)個別の契約ごと確認してやることが多いので、あまり見ない。
1１)使用していないためタイプ1２)使ったことがない。
1１)使用していないためタイプ1２)管理経営計画を変更した際にしか利用せず、管理経営計画表で確認できる1１)使用していないためタイプ1２)使用していない。
計画変更自体があまりなく、年に数回の業務(契約延長を行うときくらい)1１)・使用していないためタイプ1２)・分収育林の契約毎に管理経営計画があり、それらの変更確認に関する帳票と思われる。
・分収林管理経営計画の変更に係るリスト、伐採の話ばかりなので、オーナーの全員の了をとることは難しい。
・別にいつ間伐が実施されるか別の表等で確認できるので不要。
1１)使用していないためタイプ1２)計画が変わることはあまり無いようにしているので不要1 1 1■14分収育林26 事業状況管理分収育林事業の現況(年度別)分収育林事業の現況(年度別)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は本庁から依頼が来た場合に本帳票が必要になるかもしれないが、局では業務上必要無く、本庁で直接本帳票のデータを確認できることが望ましいとしている。
九州・東北局は一般公募をしていないため本帳票を使用していない。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
1１)使用していないためタイプ1２)募集もないので利用していない。
ふれあいの郷もない。
1１)使用していないためタイプ1２)使ったことがない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)一般公募がないため使用していない2１)・いざという時にデータとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁から依頼が来たら必要になるかもしれないが、局では必要ない本庁から問われた際に、活用できるかもしれないが、本庁の担当がDBを直接参照できることが望ましい。
1１)使用していないためタイプ1２)・あまり使用していない・集計に使用できるようにも見受けられない1,2 2 1■14分収育林27 事業状況管理分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況(一般公募年度別)OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は本庁から依頼が来た場合に本帳票が必要になるかもしれないが、局では業務上必要無いとしている。
九州・東北局は一般公募をしていないため本帳票を使用していない。
2 1１)削除して問題無い。
２)使用したことが無い。
1１)使用していないためタイプ1２)募集もないので利用していない。
ふれあいの郷もない。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)一般公募がないため使用していない2１)・いざという時にデータとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁から依頼が来たら必要になるかもしれないが、局では必要ない1１)使用していないためタイプ1２)・あまり使用していない・集計に使用できるようにも見受けられない1,2 2 114分収育林28 事業状況管理作業実施予定一覧表該当なし 22 Excel 1CF1EM031_作業実績帳票シート１)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
四国局では、以前は除伐等の情報を本帳票より取得していたと思われるが、現在は施業としては間伐・主伐以外無いため詳細に分類して把握する必要はない。
1１)・作業実施予定の確認を目的とした帳票であり維持する必要はないため、タイプ１としたい。
３)・そもそも現在の業務において作業実施予定の確認をする必要がないのかor代替措置があるので不要なのか確認。
1１)利用件数から使用されていないと判断されるためタイプ1として提案する。
２)使用していない。
1１)使用していないためタイプ1２)そもそも帳票ないのでいらない。
1１)使用していないためタイプ1２)使ったことがない。
このような一覧がでることは初めて知った。
おそらく契約時に予定を入れているものが表示され、署へのリマインドとして使うことを想定していたと思う。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)保育間伐の作業くらいだと思われる1１)・使用していないためタイプ1２)・今は、現実的には使うところはない、使っていない。
・昔は、つる切りがある、除伐があるなどの情報をここから入手できたはず。
今は間伐・主伐しか施業が残っていので、こまかく把握する必要はない。
1１)使用していないためタイプ1２)局としては使用していないが、活用している署はある可能性がある1 1 1■14分収育林29 事業状況管理管理経営計画総括表(局)分収育林事業管理経営計画総括表53 CSV 1１)全局で不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
1１)・本帳票は見たこと(使用したこと)が無い。
このためタイプ１としたい。
３)・利用の有無を確認し、利用がなければ不要とすることを確認。
1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)35があれば必要ない1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・不要1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■14分収育林30 事業状況管理分収育林法人の森林実施状況分収育林法人の森林実施状況OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は使用しており、今後も活用を希望している。
四国局は本庁から依頼が来た場合に本帳票が必要になるかもしれないが、局では業務上必要無いとしている。
近畿中国局は便宜上刷新システム外のExcelで管理している。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
2１)今後も活用したいためタイプ2２)使用している1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)一覧的なものがExcelであるのでそれを利用している。
2１)・いざという時にデータとして出力できればよいためタイプ2２)・本庁から依頼が来たら必要になるかもしれないが、局では必要ない。
その場合、データを誰が参照すべきかは要検討。
1１)使用していないためタイプ1２)・法人の森自体があまりない・システム外のExcelを見た方が早い1,2 2 1１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
385 / 419帳票一覧 帳票ヒアリング結果(中間成果物)■サブシステム№ 帳票分類 帳票名帳票イメージファイル名利用件数 現出力 ﾀｲﾌﾟ帳票定義体統合検討先NoExcelマクロ 【まとめ】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他ﾀｲﾌﾟ 【本庁】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)各局への確認事項ﾀｲﾌﾟ 【北海道】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【九州】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【中部】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【関東】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【東北】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【四国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項ﾀｲﾌﾟ 【近畿中国】１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)帳票に係る検討事項４)帳票以外の要望、検討事項全局分を合計したタイプタイプ分類の途中経過意見が多いタイプ個別に検討すべき帳票■14分収育林31 事業状況管理予定実行簿(新規分)予定実行簿(新規分)18 CSV 1１)他帳票により確認できる内容であり不要であるためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
四国・近畿中国局は新規契約が無いため使用していない。
四国局は新規以外についても03から予定・実行の履歴を確認できるため本帳票は不要であるとしている。
関東局は刷新システム外で管理しているため本帳票は使用していない。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
何に使用しているか不明。
システム外での作業も無い。
1１)使用していないためタイプ1２)別で集計できるので不要。
使っていない。
1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)手元で管理しているため使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・新規はないのでいらない。
・分収履歴表で履歴を確認できるので、新規以外もいらない。
・主伐、間伐、売れたら、販売、造林側が入力したデータが反映される。
1１)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない1 1 1■14分収育林32 事業状況管理予定実行簿(新規以外)予定実行簿(新規以外)18 CSV 1１)他帳票により確認できる内容であり不要であるためタイプ１とする。
２)全局で使用していない。
1 1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
何に使用しているか不明。
システム外での作業も無い。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1１)使用していないためタイプ1２)手元で管理しているため使用していない1 １)使用していないためタイプ1 1１)・使用していないためタイプ1２)・別途Excelとかでも管理していない1 １)使用していないためタイプ1 1 1 1■14分収育林33 事業状況管理非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林分収育林対象森林OLAP 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は契約者検索の際に本帳票を利用している。
四国局は使用していないが、データとしての出力を希望している。
近畿中国局は新規契約が無いため使用していない。
2１)・現状OLAP帳票となっているので次期システムでもCSV出力での対応とする。
３)・何に利用しているか。
帳票としておく必要があるのか。
1１)削除して問題無い。
２)使用していない。
1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 1 １)使用していないためタイプ1 2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)契約者検索で利用している。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)・使用したことはないが、データとしてはあったほうが良い1１)使用していないためタイプ1２)新規契約が無いため使用していない1,2 2 1■14分収育林34 その他名誉オーナー認定証名誉オーナー認定証Excel 2 14-15CF1DM091_名誉オーナー認定証シート１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)九州局は刷新システムの情報が信用できず、刷新システム外のExcelで差し込み印刷を行って名誉オーナー認定証を作成しているため本帳票は使用していないが、活用方法があると考えられるため使用を希望している。
東北局では名誉オーナー認定証作成が希望制のため殆ど使用していない。
四国局は名誉オーナー認定証を作成しておらず、契約終了時における終了通知の際にオーナーへ連絡している。
近畿中国局は刷新システム外で作成した利用証明書と同様の書類を契約終了時にオーナーに渡している。
1１)・現行システムにおける帳票としては不要と考えられることから、タイプ1として整理したい。
２)・一部の森林管理局が使用している。
1１)削除して問題無い。
２)北海道局では使用していないが、他の局では使用していたり、システム外で作成していたりすると考えられる。
1?１)活用方法はあるため使用したい２)Excelで差し込み印刷して作成。
システムの情報が信用できないのでシステム外で対応している。
局ごとに発行していないところもある。
2１)・データとして出力できればよいためタイプ2２)使用している。
３)15に統合を検討1１)使用していないためタイプ1２)システムでは利用していない1１)使用していないためタイプ1２)名誉オーナーは希望制のためほぼ使用していない。
決まった様式があるのでそれに合わせて作成している。
最近は、名誉オーナーの認定をしていない。
名誉オーナーは「できる」規定なので希望があれば認定する。
名誉オーナーでも「森へようこそ」のパンフレット郵送なども要らないという人もいる。
1１)・使用していないためタイプ1２)・認定証を出しておらず、終了通知の時にお知らせをしているだけ1１)使用していないためタイプ1２)利用証明書と同様の書類(システム外のExcel)を契約終了時に出すようにしている1,2 2 1■14分収育林35 その他 管理経営計画表管理経営計画表404 PDF 2 ○１)データとして出力して加工する需要があるためタイプ2とする。
タイプ3に分類している局についても、利用状況等を踏まえてタイプ2として整理して問題無いと考えられる。
２)九州局では次年度の契約情報を確認し事業計画を検討するために本帳票を使用しており、契約延長になった箇所を本帳票に反映させている。
データを加工する需要がある。
東北局では来年主伐を行う場所等を署に示すために本帳票を利用しているため印刷する需要がある。
ただし、PDF形式である必要は無く、データでの出力が望ましいとしている。
四国局では本帳票により分収や間伐の時期を確認している。
2,3１)・確認のために使用している帳票であり紙の印刷も不要なためタイプ３で整理したいと考えているが、集計作業等も発生する場合はタイプ２とした方がよい。
利用状況を聞いて判断。
２)・管理経営計画の確認のみを目的に使用している。
紙に印刷する必要はない。
３)・何に利用しているか、利用状況を確認する。
2１)データが出力されると便利になるためタイプ2として整理してほしい。
２)使用している。
ただし計画変更が正しく反映されない。
2１)データを加工出来たほうが良いためタイプ2２)次年度の契約情報の確認に使用する契約当時に別紙に計画表がこれを基に次年度の事業計画を検討するもの。
契約延長になった箇所を反映させている。
3 １)画面で確認できれば良いためタイプ3 2１)データで出力したいためタイプ2２)時々使用している2１)PDFの必要はなくデータで出力したいためタイプ2。
タイプ２の方が使いやすい。
２)・業務計画策定時に署に来年どこを主伐するのかなどを示している(PDFをメールで送付している)ためデータ出力ができた方がよい。
・契約者番号と契約書に記載される番号が一致していない場合があるため検索が不便になっている。
３)計画当初の情報が載っているが、最初と最新両方確認できると良い。
・林小班の変更があった場合の扱いなど変更履歴がわかった方がよい。
新旧があるとよい。
2１)・データで出力して整形できればよいためタイプ2２)・紙で印刷し、分収時期や間伐時期を確認していた。
3１)画面で確認できれば良いためタイプ3２)・確認に使用している・データ加工等は行わない・天災があって計画が変更されることになったとしても、最終的な変更後のものが見れればよい。
2,3 2,3,4 2 ○■14分収育林36 その他 宛名書 宛名書 3125 PDF 2 ○１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・中部・東北・近畿中国局は本帳票を使用している。
九州局は刷新システム内のデータに不備があるため使用していない。
関東局は刷新システム外の桐データベースにより作成しているため本帳票は使用していない。
３)印刷した際にレイアウトが崩れないように様式を調整する必要がある。
特殊文字に対応できるフォントを採用する需要がある。
2１)・ラベルシールへの印刷が目的であり、現行帳票のPDF形式では印刷時にずれが生じるため、CSV形式で出力しExcelファイル等に読み込ませデータの整形ができるようタイプ２にしたい。
２)・ラベルシールに印刷する際、ラベルシールの種類によって印刷時に様式がずれてしまい使用しづらい。
そのため、№36を使用している森林管理局はあると推察するが、№36をCSV形式等に変換しExcelファイル等に読み込ませてデータの整形をしていると思われる。
2１)宛名書きの形式を変える場合封筒も併せて変える必要があるが、対応可能であるためタイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
1１)使用していないためタイプ1２)刷新システムのデータが完璧にならないと利用できない2１)データで出力して様式を作成したいためタイプ2２)使用しているが、表示が特殊なため印刷に手間がかかっている４)フォントが特殊文字(例えば山﨑のザキ)に対応できるようにしてほしい。
７枚２列であるが、１列目だけ使って余った場合に、２列目に表示される用加工している。
1１)使用していないためタイプ1２)桐データベースを利用して作成しているためシステムでは利用していない2１)データで出力してExcelマクロ等で様式整えられればタイプ2でよい。
２)使用している。
2１)・データで出力されれば活用できるためタイプ2２)・使用していない・差込印刷で使う。
2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・ラベルシールは使っている。
封筒に張っている。
・刷新のデータを基本にして、契約者や連絡人を明示するように印刷している３)レイアウトが崩れないよう、現行と同じ幅・余白で出力されるようにしてほしい1,2 2 2■14分収育林37 その他 利用証明書利用証明書1347 PDF 2１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・中部・東北局は本帳票を使用している。
九州局が刷新システム内のデータが信用できないため刷新システム外のExcelにより利用証明書を作成し、差し込み印刷をしている。
東北局ではクーポンを使用するために提携施設に本帳票の提示を求められるため、オーナーであることを証明するために本帳票を発行している。
また、名誉オーナー認定証に本帳票を定型施設の利用証明書としてラミネートして送っている。
四国局はオーナーが必要とした場合にのみ刷新システム外のExcelやWordで作成しているため本帳票は使用していない。
2１)・名刺シートへの印刷が目的であり、現行帳票のPDF形式では印刷時にずれが生じるため、CSV形式で出力しExcelファイル等に読み込ませデータの整形ができるようタイプ２にしたい。
２)・№37は通知で規定されている。
専用の名刺シートに印刷して使用するが、印刷時に様式がずれるため実際はExcelファイルに変換して使用している。
2１)タイプ2として整理して問題無い。
２)使用している。
1１)使用していないためタイプ1２)現時点で、Excelで差し込み印刷して作成。
システムの情報が信用できないのでシステム外で対応している。
2１)データで出力して様式を作成したいためタイプ2２)使用しているが、表示が特殊なため印刷に手間がかかっている1１)使用していないためタイプ1２)桐データベースを利用して作成しているためシステムでは利用していない2１)データで出力してマクロ等で様式整えられれば良いためタイプ2２)利用証明書は、「森へようこそ」のクーポンを使用する際に提携施設が提示を求めてくるので、オーナーであることを証明するために発行しているもの。
名誉オーナーに施設の利用証明書としてラミネートして送っている。
３)データを出力し組み込み印刷できるようにしてほしい。
2１)・データで出力されれば活用できるためタイプ2２)・今はもう発行していない・どうしてもといったオーナーのみに手打ちで作成している・WordかExcelでひな型が提供されている、現状件数も多くないため手打ちでも困っていない2１)データとして出力できればよいためタイプ2２)・利用証明書としては使用していない・契約者全員の宛名書きを出したければ36、契約者を選んで宛名書きを出したければ37のメニューから出力できる宛名書きの方がが効率は良いためときどき本メニュー自体は使用している1,2 2 2１)・使用していないと考えられるため、タイプ１としたいが業務上必要な場合はタイプ2とする。
２)・予定簿実行簿は使用されていないと考えられる。
３)・現在の業務において予定簿実行簿は使用しないのかorシステム外の手法で対応しているのか確認。
386 / 4191 2 3 4 - 2,4AA1 0 45 1 0 0 4AB1 1 23 2 5 0 0AB2 17 34 0 2 0 0AB3 4 9 5 16 0 2AE1 0 16 0 9 0 0AE2 3 9 0 5 0 0AE3 0 32 0 6 0 1AE4 0 1 0 2 0 0BA1 1 2 4 1 0 0BA2 1 4 1 7 0 0BA3 0 6 9 6 0 0CE1 1 16 0 20 0 0CF1 15 6 0 5 0 0YA2 0 0 0 0 38 0計 43 203 22 84 38 7計50315336251739381321372638397
AA1003プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧最終更新日 2024/11/1別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2024/11/1 林野庁 2024年1～2月に実施した局ヒアリング結果を反映3 AA1003 AA1 森林情報管理 要件定義書の更新に合わせた修正45678910111213141516171819202 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 列カラム説明項目 説明No. 通し番号。
帳票ID 次期システムの帳票ID。
現行サブシステムID AA1003 AA1 森林情報管要件定義書の更新に合わせた修正現行サブシステム名 現行システムのサブシステム名称。
現行帳票ID 現行システムで用いられる帳票ID。
帳票名 帳票の名称。
概要 帳票の概要。
出力形式 帳票の出力形式。
Excelマクロ 帳票を作成する際に使用するExcelマクロのファイル名。
作成根拠 帳票の作成根拠の種類。
以下種類が存在する。
・様式(通知)：表形式が通知で定められているもの・項目(通知)：様式に記載する項目(事項)が通知で定められているもの・なし：根拠がないもの・不明：根拠が不明なもの帳票の作成根拠(項目) 様式に記載する項目の根拠となる法令及び通知。
帳票様式の作成根拠(様式) 表形式の根拠となる法令及び通知。
タイプ 帳票の目的や利用方法等に基づいて定めた、次期システムにおける各帳票の取扱に関する分類を表す。
タイプは以下の4通り。
1：帳票を業務で利用していない。
2：ダウンロードしてExcel等で加工・集計などをした上で利用する。
3：システムに入力したデータを閲覧する。
印刷は不要である。
4：システムに入力したデータを閲覧する。
また、様式の遵守は不要だが印刷が必要であるサブシステム担当者_削除不可の理由 帳票の削除可否のアンケートにおいて、林野庁のサブシステム担当者が削除不可であると判断する理由。
局署担当者_必要な理由 帳票の削除可否のアンケートにおいて、森林管理局・森林管理署等の担当者が帳票が必要であると判断する理由。
局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他全局に対する帳票ヒアリング内容の要約。
ヒアリング項目は以下の通り。
１)タイプ分類に対する方向性・理由 ：最終的に定めた次期システムにおける帳票の利用方針や利用状況タイプの理由。
２)現行システムにおける帳票の利用状況。
３)帳票における様式変更の可否や、帳票に関わる刷新システム内の機能及び業務運営等、利用状況タイプの分類に直接関わらない事項。
対応課題 課題・要望に基づいてOLAP出力データを追加したものについて、当該の課題・要望を記載している。
備考 備考。
3 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考1 AA1001 AA1 森林情報管理 AA1GL001 計画変更管理リスト年度更新で作成された計画変更管理(伐採計画量(計、年単位)の残計画期間)リストOLAP 不明 不明 不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)１)必要な項目を揃えた上でデータとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)現時点では全局で使用していないが、中部局は本帳票のデータが必要な場合にタイプ２を希望している。
関東局は取得できるデータが足りないためにAccessを代わりに使用している。
- -2 AA1002 AA1 森林情報管理 AA1JL001 森01-0対象森林の区分別面積森01-0対象森林の区分別面積OLAP 様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式Ⅱ 計画事項第1 計画の対象とする森林の区域○市町村別面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
- -3 AA1003 AA1 森林情報管理 要件定義書の更新に合わせた修正森02-0森林の有する機能別面積森02-0森林の有する機能別面積OLAP 様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式別表1 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法2 - 業務に使用しているから(東北、九州)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
- -4 AA1004 AA1 森林情報管理 AA1JL003 森03-0公益的機能別施業森林等の面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式別表1 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
- -5 AA1005 AA1 森林情報管理 AA1JL007 森07-0資源の現況(樹種別面積)森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 項目(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)第3 別記様式不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域別森林計画の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
- -6 AA1006 AA1 森林情報管理 AA1JL015 施01-0機能類型別施業方法別面積施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -4 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考7 AA1007 AA1 森林情報管理 AA1JL016 施02-0水土保全林の区分別面積施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第1 地域管理経営計画書1(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項① 山地災害防止タイプの面積④ 快適環境形成タイプの面積⑤ 水源涵養タイプの面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -8 AA1008 AA1 森林情報管理 AA1JL017 施03-0自然維持タイプの区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第1 地域管理経営計画書1(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項② 自然維持タイプの面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -9 AA1009 AA1 森林情報管理 AA1JL018 施04-0空間利用タイプの区分別面積施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第1 地域管理経営計画書1(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項③ 森林空間利用タイプの面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -10 AA1010 AA1 森林情報管理 AA1JL020 施05-2施業群別面積施05-2施業群別面積 OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第2 国有林野施業実施計画書2(2) 水源涵養タイプにおける施業群別面積等2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -11 AA1011 AA1 森林情報管理 AA1JL021 施06-0森林の有する機能別の面積施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -5 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考12 AA1012 AA1 森林情報管理 AA1JL022 施07-0担当区別面積施07-0担当区別面積 OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第4 国有林野施業実施計画書のその他付属資料(1) 国有林野の現況① 担当区別の区域及び面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)国有林野施業実施計画の附属資料として必要なため(中部２)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -13 AA1013 AA1 森林情報管理 AA1JL025 施09-0試験地等の面積施09-0試験地等の面積 OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第2 国有林野施業実施計画書8(1) 施業指標林、試験地等2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、施業実施計画関連資料の他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -14 AA1014 AA1 森林情報管理 AA1JL026 施10-0保護林の名称別面積施10-0保護林の名称別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第2 国有林野施業実施計画書5(1) 保護林の名称及び区域2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -15 AA1015 AA1 森林情報管理 AA1JL027 施11-0レクの森の名称別面積施11-0レクの森の名称別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第2 国有林野施業実施計画書6 レクリエーションの森の名称及び区域2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -16 AA1016 AA1 森林情報管理 AA1JL029 施13-0地元施設等の現況施13-0地元施設等の現況OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第4 国有林野施業実施計画書のその他付属資料(5) 地元施設等の現況2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)施業実施計画書に使用するため(中部１２)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -6 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考17 AA1017 AA1 森林情報管理 AA1JL037 施18-0樹種別材積施18-0樹種別材積 OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -18 AA1018 AA1 森林情報管理 AA1JL038 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -19 AA1019 AA1 森林情報管理 AA1JL039 施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施19-2樹別齢別単複育天別面(営OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -20 AA1020 AA1 森林情報管理 AA1JL040 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -21 AA1021 AA1 森林情報管理 AA1JL041 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -22 AA1022 AA1 森林情報管理 AA1JL051 官01-0施業方法別面積官01-0施業方法別面積 OLAP 項目(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)北海道・九州・東北・四国・近畿中国局では官公造林の計画書を作成する際に使用している。
- -23 AA1023 AA1 森林情報管理 AA1JL052 官07-0担当区別面積官07-0担当区別面積 OLAP 様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)(別紙1)Ⅰ7(3)ア 関係森林計画並びに森林管理署及び担当区(付表-1) 関係の森林計画並びに森林管理署及び担当区2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)施業計画の確認のため(四国)１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
- -7 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考24 AA1024 AA1 森林情報管理 AA1JL056 官18-0樹種別材積官18-0樹種別材積 OLAP 様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)(別紙1)Ⅰ7(3)ウ 林況(付表-4) 人工林の樹種別及び齢級別の面積及び材積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)施業計画の確認のため(四国)１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
- -25 AA1025 AA1 森林情報管理 AA1JL063 森52-0林種別伐採方法別面積材積森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
- -26 AA1026 AA1 森林情報管理 AA1JL064 森53-0林種別更新方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)４国有林の地域別森林計画書を作成する際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理する。
可能であれば他帳票との統合を検討する。
２)主に森林計画書の付属参考資料として使用している。
関東局では森林調査簿データを基にピボットテーブルを使用して本帳票に関連する業務を行っているため、本帳票は使用していない。
- -27 AA1027 AA1 森林情報管理 AA1JL072 施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -28 AA1028 AA1 森林情報管理 AA1JL073 施52-2類型別伐方別面積材積(市)施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)国有林野施行実施計画書を作成する際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -8 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考29 AA1029 AA1 森林情報管理 AA1JL074 施53-0林種別伐方別面積材積施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第3 伐採造林計画簿6 附属資料(1) 林種別、伐採方法別、主伐・間伐別の伐採面積及び伐採量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿ピボットデータ作成時に必要なため(中部２)地域管理経営計画書及び国有林野施行実施計画書を作成する際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -30 AA1030 AA1 森林情報管理 AA1JL075 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -31 AA1031 AA1 森林情報管理 AA1JL076 施55-0担当区別伐採方法別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)伐採造林計画簿の附属資料として添付しているため(関東ABC)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -32 AA1032 AA1 森林情報管理 AA1JL077 施57-0機能類型別施業群別面積材積施57-0機能類型別生産群別面積材積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -33 AA1033 AA1 森林情報管理 AA1JL078 施56-0林種別更新方法別面積施56-0林種別更新方法別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第3 伐採造林計画簿6 附属資料(2) 林種別、更新方法の区分別及び樹種別の更新面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -34 AA1034 AA1 森林情報管理 AA1JL079 施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第2 国有林野施業実施計画書2(5) 更新総量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)伐採造林計画簿の附属資料として添付しているため(関東ABC)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -9 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考35 AA1035 AA1 森林情報管理 AA1JL080 施58-2類型別更新方法別面積(市)施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第2 国有林野施業実施計画書2(5) 更新総量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域管理経営計画書及び国有林野施行実施計画書を作成する際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -36 AA1036 AA1 森林情報管理 AA1JL081 施59-0林種別更新方法別樹種別面積施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第3 伐採造林計画簿6 附属資料(2) 林種別、更新方法の区分別及び樹種別の更新面積2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -37 AA1037 AA1 森林情報管理 AA1JL082 施60-0更新方法別発生事由別面積施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁長官通知)第3 伐採造林計画簿6 附属資料(3) 更新量の割振り2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)伐採造林計画簿の附属資料として添付しているため(関東ABC)森林調査簿ピボットデータ作成時に必要なため(中部２)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票との統合を検討する。
２)施業実施計画書の付属参考資料として使用している。
- -38 AA1038 AA1 森林情報管理 AA1JL091 官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 項目(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿ピボットデータ作成時に必要なため(中部２)１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
- -39 AA1039 AA1 森林情報管理 AA1JL092 官51-2林種別伐方別面積材積(森)官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)(別紙1)Ⅰ3(2) 伐採指定量(表-4) 伐採指定量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)施業計画の確認のため(四国)１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
- -10 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考40 AA1040 AA1 森林情報管理 AA1JL093 官52-0担当区別伐採方法別面積材積官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁長官通知)(別紙1)Ⅰ3(2) 伐採指定量(表-4) 伐採指定量2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の面積の突合確認に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)公有林野等官行造林地施業計画書を作成する際に帳票を利用し数値を入力するため(近中)１)現行での本帳票と同様にデータとして出力できればよいためタイプ2とした上で、類似する帳票との統合を検討する。
２)官公造林の計画書を作成する際に使用している。
- -41 AA1041 AA1 森林情報管理 AA1JL927 鳥獣害防止森林区域表鳥獣害防止森林区域表 OLAP 様式(通知)鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について(平成28年10月20日付け28林整研第180号林野庁長官通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)2 - 業務に使用しているから(東北、九州)計画書の表作成に使用しているため(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討２)中部局は県との調整の際に使用している。
- -42 AA1042 AA1 森林情報管理 AA1ZL510 計画変更対象林小班確認リスト伐採造林計画を登録した林小班の確認リスト(当年樹立)OLAP 不明 不明 不明 2 - 業務に使用しているから(東北、九州)複雑な齢級構成の計算をしてくれるため必要(ただし、刷新から直接作成しなくても、DBから集計してくれるプログラム等があれば必要ではない。(北海道)森林調査簿へ参考資料として添付しているため(近中)地域管理経営計画等の確認のため(四国)１)様式にこだわりはなく、データを確認できれば良いため、コストの低いタイプ2として整理する。
２)北海道・九州・関東・近畿中国局で使用している。
- -43 AA1043 AA1 森林情報管理 - 技術情報一覧 技術情報の一覧を出力する。
OLAP なし - - - - - - 技術情報入力については、林班沿革簿に反映されるだけで、データとして出力できない。
また、項目も固定的で技術開発要領等と連動していないことから、改めて各局の実情を把握し、実用性のあるものとして対応して頂きたい。
特に森林調査簿と連携できるようにしてほしい。
(北海道)-44 AA1044 AA1 森林情報管理 - 森林調査簿 森林調査簿を出力する。
OLAP なし - - - - - - 最新データ抽出について、現状においては、データ抽出、抽出ｰツールを利用して必要なデータを利用しているが、非定型分析を利用して速やかに出力できるようにして頂きたい。
非定型分析については、調査簿と樹種別調査簿、保安林情報などがバラバラであることから一元的に管理できるようにして頂きたい。
また、コード表記ではなく最初から日本語に変換して出力できるようにして頂きたい。
(北海道)-11 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考45 AA1045 AA1 森林情報管理 - 樹種別森林調査簿樹種別の森林調査簿を出力する。
OLAP なし - - - - - - 最新データ抽出について、現状においては、データ抽出、抽出ｰツールを利用して必要なデータを利用しているが、非定型分析を利用して速やかに出力できるようにして頂きたい。
非定型分析については、調査簿と樹種別調査簿、保安林情報などがバラバラであることから一元的に管理できるようにして頂きたい。
また、コード表記ではなく最初から日本語に変換して出力できるようにして頂きたい。
(北海道)-46 AA1046 AA1 森林情報管理 - 保安林情報一覧保安林情報の一覧を出力する。
OLAP なし - - - - - - 最新データ抽出について、現状においては、データ抽出、抽出ｰツールを利用して必要なデータを利用しているが、非定型分析を利用して速やかに出力できるようにして頂きたい。
非定型分析については、調査簿と樹種別調査簿、保安林情報などがバラバラであることから一元的に管理できるようにして頂きたい。
また、コード表記ではなく最初から日本語に変換して出力できるようにして頂きたい。
(北海道)-47 AB1001 AB1 収穫 DB1CS0010 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿OLAPツールを使用して、収穫予定情報を抽出する。
OLAP 項目(通知)国有林野管理経営規程第16条不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提確認作業に必要(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部)この機能は署では無い？何でもCSVで出力出来て取り込めるようにしてほしいですが・・・(日光)使用実績は無いが、非定型はデータ集計に活用できるため。
(中部局)定期的に使用しているため。
(東信)※不要の理由業務に使用していないから(金木)理由なし(中越)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、a-01またはa-31に統合を検討する。
２)東北局が使用している。
- -12 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考48 AB1002 AB1 収穫 DB1CS0030 非定型ＲＮＥ－立木払出実績OLAPツールを使用して、収穫実行情報(払出実績)を抽出する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提確認作業に必要(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部)この機能は署では無い？出し方がわかりません。
内容はOLAPで出力できれば便利そうですが(日光)毎月の実績報告等に活用している。
(中部局)定期的に使用しているため。
(東信)※不要の理由業務に使用していないから(金木)理由なし(中越)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)九州・中部・東北局が使用している。
３)関東局では本帳票の項目を立木販売No.b-20非定型RNE-立木販売実績に揃える需要がある。
- -49 AB1003 AB1 収穫 DB1CS0070 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携OLAPツールを使用して、収穫財産連携情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(東北局)使用実績は無いが、非定型はデータ集計に活用できるため。
(中部局)定期的に使用しているため。
(東信)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)理由なし(中越)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局では分収林の関係で会計検査がある場合に、財産積み上げ根拠を問われた際に使用する可能性がある。
近畿中国局では財産の価格改定の際等に使用している。
九州・関東局は保全課が活用している可能性がある。
- -50 AB1004 AB1 収穫 - 樹種別材積集計表小班ごとに樹種別材積を集計し出力する。
OLAP なし - - - - - - 収穫調査／調査野帳等確定作業において、抽出可能なCSVデータは小班毎に抽出されますが、複数小班のCSVデータを一度に抽出できるようになると非常に便利だと思います。
さらに、必要な複数の小班について小班毎に樹種別材積集計表のようなデータを抽出できると業務の効率化に繋がります。
(現在は小班毎にCSVデータを取り出し必要な樹種別材積に別途変換し、集計しています。)-51 AB1005 AB1 収穫 - 国有林保安林内間伐協議調書国有林保安林内間伐協議調書を出力する。
OLAP なし - - - - - - 「国有林保安林内間伐協議調書」についてシステムから直接作成できるようExcel形式等でダウンロードできるようにして欲しい-52 AB2001 AB2 造林 DB1AS0010 非定型ＲＮＥ－造林予定簿OLAPツールを使用して、造林予定簿情報を抽出する。
OLAP 不明 不明 不明 2 - 局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(中部局、四国局、香川所、嶺北署)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)北海道・中部局が使用している。
東北局は造林事業の予定を刷新システム外のExcelで別途管理している。
３)追加したい項目があれば設計段階以降に検討する。
- -13 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考53 AB2002 AB2 造林 DB1AS0020 非定型ＲＮＥ－造林実行簿OLAPツールを使用して、造林実行簿情報を抽出する。
OLAP 不明 不明 不明 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(香川所、嶺北署)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)全局で使用している。
- -54 AB2003 AB2 造林 DB1AS0030 非定型ＲＮＥ－造林実行総括OLAPツールを使用して、造林実行総括情報を抽出する。
OLAP 不明 不明 不明 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は使用していないが、それ以外の局は概ね使用している。
- -55 AB2004 AB2 造林 DB1AS0040 非定型ＲＮＥ－造林経費明細OLAPツールを使用して、造林事業の経費明細情報を抽出する。
OLAP 不明 不明 不明 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)局での各種取り纏め・確認に使用。
(四国局)経費明細入力の際に使用(嶺北署)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(香川所)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局以外で経費整理等に使用しており、近畿中国局も部分的に活用できる可能性がある。
- -56 AB2005 AB2 造林 DB1AS0050 非定型ＲＮＥ－造林実行総括(保全管理)OLAPツールを使用して、造林実行総括情報(保全管理費)を抽出する。
OLAP 不明 不明 不明 2 本庁での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
掲載内容に変更がなければ、様式のフレームなどは修正いただいてかまいません。
局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(四国局、香川所、嶺北署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
40と41は予算が異なるのみであるため予算を選択できるようにすれば40に統合して問題無い。
２)東北局は該当する事業が無いため使用していないが、それ以外の局は概ね使用している。
- -57 AB2006 AB2 造林 AA1AB201 造林予定簿(ＯＬＡＰ)OLAPツールを使用して、年度別調査簿より、造林予定簿情報を抽出する。
OLAP 不明 不明 不明 2 - 局での確認、取りまとめ作業に使用しているため。
(関東局)業務に使用しているから(東北局)局での使用は無いが、署での使用あり。
(四国局)予定簿入力の際に調査簿データと取り出しに使用している。
(嶺北署)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(留萌南部、中部局、飛騨、香川所)１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、06に統合を検討する。
２)北海道・関東局は使用している。
項目は06と重複している。
３)追加したい項目があれば設計段階以降に検討する- -14 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考58 AB2007 AB2 造林 DB1AS0060 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(新植・補植手入用)OLAPツールを使用して、造林財産連携情報(新植・補植手入用)を抽出する。
OLAP 不明 不明 不明 2 - 保全課にて立木価格評定に使用しているため(北海道局)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(留萌南部、中部局、飛騨、四国局、香川所)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は財産の価格改定の際に使用し、会計検査院に報告している。
- -59 AB2008 AB2 造林 DB1AS0070 非定型ＲＮＥ－造林財産連携(作業別単価用)OLAPツールを使用して、造林財産連携情報(作業別単価用)を抽出する。
OLAP 不明 不明 不明 2 - 保全課にて立木価格評定に使用しているため(北海道局)業務に使用しているから(東北局)※不要の理由業務に使用していないから(三八上北、盛岡)理由なし(留萌南部、中部局、飛騨、四国局、香川所)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は財産の価格改定の際に使用し、会計検査院に報告している。
- -60 AB3001 AB3 林道 DB1LS0010 非定型ＲＮＥ－林道予定実行OLAPツールを使用して、林道予定簿情報、実行簿情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 削除可否については各局の使用状況をみて判断利用頻度は高い(関東局)実行総括とりまとめ時の作業で使用しているため(中部局)※不要の理由林道経費明細を使用して種別や路線別の把握が可能なため使用していない。
(北海道局)業務に使用していないから(東北局、仙台署、遠野支署、北信署、木曾署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は経費整理に使用している。
近畿中国局は27から同様の情報を取得しているため本帳票単体では使用していない。
- -61 AB3002 AB3 林道 DB1LS0020 非定型ＲＮＥ－林道経費明細OLAPツールを使用して、林道事業の経費明細情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 削除可否については各局の使用状況をみて判断経費管理に役立っている。
使用頻度は高い。
経費別や予算区分別など頻繁に確認するものはフォーマット化されていると作業が楽になる。
条件の設定についても、プルダウンで選択できれば効率が良い。
(北海道局)経費整理に使用しているため(檜山署)業務に使用しているため(遠野支署)利用頻度は高い(関東局)実行総括とりまとめ時の作業で使用しているため(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、仙台署、北信署、木曾署)１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)実行総括を確定させる際に金額等の値を確認するために使用する。
全局が使用している。
- -62 AB3003 AB3 林道 DB1LS0030 非定型ＲＮＥ－林道現況OLAPツールを使用して、林道現況情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 削除可否については各局の使用状況をみて判断必要な情報を抽出して使用しているため(関東局)実行総括とりまとめ時の作業で使用しているため(中部局)※不要の理由同様のExcelファイルがあるため使用していない。
(北海道局)業務に使用していないから(東北局、仙台署、遠野支署、北信署、木曾署)１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)市町村や県から土地利用調査等の問い合わせがあった際に統計情報を算出するために使用する。
関東局は本帳票と林道現況表の内容が同じであるため使用していない。
- -15 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考63 AB3004 AB3 林道 DB1LS0040 非定型ＲＮＥ－貯木場現況OLAPツールを使用して、貯木場現況情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 削除可否については各局の使用状況をみて判断条件設定で全署指定すると貯木場の一覧を見ることができるため便利。
現況表印刷では総計しか見られない。
(北海道局)使用頻度は高くないが使用しているため(関東局)実行総括とりまとめ時の作業で使用しているため(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、仙台署、遠野支署、北信署、木曾署)１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は使用するが使用頻度は低い。
関東局は本帳票と林道現況表の内容が同じであるため使用していない。
- -64 AB3005 AB3 林道 DB1LS0050 非定型ＲＮＥ－資産台帳OLAPツールを使用して、林道資産台帳情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 削除可否については各局の使用状況をみて判断※不要の理由2012年度以前のデータしか抽出できず、年度指定もできないため使用していない。
(北海道局)業務に使用していないから(東北局、仙台署、遠野支署、関東局、中部局、北信署、木曾署)資産管理は林道担当では行っていないと思われる(中部局)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、関東局では保全を対象として刷新システム外で項目を調整した同様の帳票を作成している。
- -65 AB3006 AB3 林道 DB1LS0060 非定型ＲＮＥ－林道実行総括OLAPツールを使用して、林道実行総括情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 削除可否については各局の使用状況をみて判断※不要の理由類種毎の総額のみを抽出しており、内容は実行総括表(署様式)と同様であるため使用していない。
予算区分毎に抽出できるようになれば他の実行総括資料の確認に活用できるため改善して欲しい。
(北海道局)業務に使用していないから(東北局、仙台署、遠野支署、関東局、中部局、北信署、木曾署)１)データで出力したいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)本帳票により各署が入力した予定簿実行簿の内容をまとめて局が確認している。
中部・東北・四国局が使用している。
- -66 AE1001 AE1 立木販売 AE1CL010 公売物件一覧 公売物件情報を出力する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)入札(立木)自体使ってない(日光)理由なし(日高南部、上川中部、中越、四国局)当署では使用していないため(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・関東・近畿中国局は項目が不足しているために刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票は使用していないが、北海道局は刷新システム内での管理を希望している。
- -67 AE1002 AE1 立木販売 AE1CL020 公売結果一覧 公売結果情報を出力する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道・関東・近畿中国局は項目が不足しているために刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票は使用していないが、北海道局は刷新システム内での管理を希望している。
- -16 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考68 AE1003 AE1 立木販売 AE1DL010 買受人別一覧表共同買い受け物件の情報を契約番号単位に出力する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票は使用していない。
北海道局は公売物件一覧から必要なデータを出力できるため、買受人別の帳票を作成する必要は無いとしている。
- -69 AE1004 AE1 立木販売 AE1EL030 立木販売樹種別実績表樹材種別データ等により、樹種別の実績表を出力する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提集計作業に必要なため(北海道局)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-20より同様のデータを取得できるため、本帳票を使用していない局が多い。
- -70 AE1005 AE1 立木販売 AE1EL110 買受人別購入実績表出力(立木販売)買受人別に購入実績表を出力する。
(立木販売分)OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(米代東部)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由理由なし(北海道局、日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)業務に使用していないから(東北局、金木)当署では使用していないため。
(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-20より同様のデータを取得できるため、本帳票を使用していない局が多い。
- -71 AE1006 AE1 立木販売 AE1EL111 買受人別購入件数実績表出力(立木販売)買受人別に購入件数表を出力する。
(立木販売分)OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(東北局、米代東部)各署等でOLAPを取得可能となれば不要(関東局)※不要の理由理由なし(北海道局、日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)業務に使用していないから(金木)当署では使用していないため。
(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-20より同様のデータを取得できるため、本帳票を使用していない局が多い。
- -17 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考72 AE1007 AE1 立木販売 AE1GL010 立木販売基準価格表立木基準価格マスタの確認リストを出力する。
OLAP 項目(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第１不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提基準価格改定の際等確認のために必要。
その他の様式でより効率化を図れるのであれば削除できると思慮。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)①業務の一連の流れのなかで出力するもので、様式を定型化することで業務の効率化を図っており、削除すると業務が非効率となる(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局では紙への印刷もしているが、CSV形式でも使用する。
- -73 AE1008 AE1 立木販売 AE1GL020 立木販売基準価格表(北海道版)立木基準価格マスタの確認リストを出力する。
OLAP 項目(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第１不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、全国版への統合を検討する。
２)全局で使用していない。
- -74 AE1009 AE1 立木販売 AE1GL010H立木販売基準価格表(ヘッダ)立木基準価格マスタの確認リスト(ヘッダ)を出力する。
OLAP 項目(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第１不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由ヘッダのみの活用はしていない。
(関東局)業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)各樹種がどの流木の価格を提供するかを確認する対応表である。
使用していない局が多いが、用途を明示すると活用できる可能性がある。
- -75 AE1010 AE1 立木販売 AE1GL050 立木基準価格構成比立木基準価格構成比マスタの確認リストを出力する。
OLAP 項目(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第１不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提その他の様式でより効率化を図れるのであれば削除できると思慮。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している。
- -18 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考76 AE1011 AE1 立木販売 AE1GL050H立木基準価格構成比(ヘッダ)立木基準価格構成比マスタの確認リスト(ヘッダ)を出力する。
OLAP 項目(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第１不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提ヘッダのみの活用はしていない。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している。
- -77 AE1012 AE1 立木販売 AE1GL030 基準利用率表 立木基準利用率マスタの確認リストを出力する。
OLAP 項目(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第１不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提その他の様式でより効率化を図れるのであれば削除できると思慮。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は利用率が頻繁に変わる値ではないため本帳票をあまり使用していない、いざというときに確認できれば良いとしている。
中部局は他の手段により利用率を管理しているため本帳票は使用していない。
- -78 AE1013 AE1 立木販売 AE1GL040 基準利用率表(北海道版)立木基準利用率マスタの確認リストを出力する。
OLAP 項目(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第１不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、全国版への統合を検討する。
２)北海道局も含めて殆どの局で使用していない。
- -79 AE1014 AE1 立木販売 AE1GL030H基準利用率表(ヘッダ)立木基準利用率マスタの確認リスト(ヘッダ)を出力する。
OLAP 項目(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第１不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提ヘッダのみの活用はしていない。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は基準価格を変更した際に変更後のデータを確認するために使用している。
- -19 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考80 AE1015 AE1 立木販売 AE1GL080 末木枝条等 末木枝条利用率マスタ及び低質材利用率マスタのそれぞれの確認リストを出力する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)立木販売の計画書の右側に本帳票と同じ内容が記載されている。
- -81 AE1016 AE1 立木販売 AE1GL060 事業期間・資本回収期間基準表事業期間マスタの確認リストの出力を行う。
OLAP なし - - 2 ④使用実績がないため、削除を検討事業期間・資本回収期間基準表を別途出力できれば不要。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)評定調書に含まれる情報が記載されている。
近畿中国局は刷新システムのマスタに入力している項目の確認用に使用している。
- -82 AE1017 AE1 立木販売 AE1GL070 低質材基準価格表低質材基準価格マスタの確認リストを出力する。
OLAP 項目(通知)立木販売予定価格評定公式の運用について 第１不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提基準価格改定時の確認のために必要。
その他の様式でより効率化を図れるのであれば削除できると思慮。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)中部局は修正内容が刷新システムに反映されているかを確認するために使用している。
- -83 AE1018 AE1 立木販売 AE1GL090 枝条率 枝条率マスタの確認リストを出力する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道局は枝のみを販売することはあるがごく稀であり、使用していない。
現在使用していない局でも今後使用する可能性がある。
- -84 AE1019 AE1 立木販売 AE1GL100 立木用市況率表立木市況率マスタの確認リストを出力する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務の一連の中で使用するため。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、米代東部、金木)理由なし(日高南部、上川中部、日光、中越、四国局)当署では使用していないため。
(※局では使用している場合がある。)(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
- -20 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考85 AE1020 AE1 立木販売 DB1CS0020 非定型ＲＮＥ－立木販売実績OLAPツールを使用して、立木販売実績情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提確認作業に必要(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部)効率的な資料作成やデータの取りまとめ等に用いている。
削除されると業務が非効率になる。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)定期的に使用しているため。
(東信)※不要の理由業務に使用していないから(金木)この機能は署で使えないのでわかりません。
(日光)理由なし(日高南部、上川中部、中越、四国局)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
- -86 AE1021 AE1 立木販売 DB1CS0040 非定型ＲＮＥ－副産物予定簿OLAPツールを使用して、副産物予定簿情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提確認作業に必要(北海道局)業務に使用しているから(東北局)効率的な資料作成やデータの取りまとめ等に用いている。
削除されると業務が非効率になる。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)定期的に使用しているため。
(東信)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)この機能は署で使えないのでわかりません。
(日光)理由なし(日高南部、上川中部、中越、四国局)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)b-01と項目が同じであるため、b-01がCSV形式で出力されるのであれば本帳票は不要になる。
- -87 AE1022 AE1 立木販売 DB1CS0050 非定型ＲＮＥ－副産物販売実績OLAPツールを使用して、副産物販売実績情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提確認作業に必要(北海道局)業務に使用しているから(東北局、米代東部)効率的な資料作成やデータの取りまとめ等に用いている。
削除されると業務が非効率になる。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)定期的に使用しているため。
(東信)※不要の理由業務に使用していないから(金木)この機能は署で使えないのでわかりません。
(日光)理由なし(日高南部、上川中部、中越、四国局)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
- -21 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考88 AE1023 AE1 立木販売 DB1CS0040 非定型ＲＮＥ－立木進行管理OLAPツールを使用して、立木進行管理情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提確認作業に必要(北海道局)業務に使用しているから(東北局)効率的な資料作成やデータの取りまとめ等に用いている。
削除されると業務が非効率になる。
(関東局)業務の一連の中で使用するため。
(中部局)定期的に使用しているため。
(東信)※不要の理由業務に使用していないから(米代東部、金木)この機能は署で使えないのでわかりません。
(日光)理由なし(日高南部、上川中部、中越、四国局)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は収穫予定確認等、不要な情報は隠して使用している。
関東局は本帳票とb-20の内容がさほど変わらないため本帳票は使用していない。
刷新システム内で進行管理を行う需要は北海道・近畿中国局である。
- -89 AE2001 AE2 製品生産 AE2BL020 生産計画表(局バージョン)生産予定簿積み上げ表※局バージョンOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由不要(北海道局、宗谷、網走西部、根釧東部、会津)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、念のため出力できるようにする需要がある。
生産予定簿から本帳票と同様のデータを取得できる。
生産の予定簿を計画予定月とともに入力した時点で予定簿がCSVで出力できれば不要になる。
関東局では刷新システム外のExcelにより対応している。
- -90 AE2002 AE2 製品生産 AE2BL020S 生産計画表集計生産予定簿積み上げ表 OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由不要(北海道局、宗谷、網走西部、根釧東部、関東局、会津)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、念のため出力できるようにする需要がある。
生産予定簿から本帳票と同様のデータを取得できる。
関東局では刷新システム外のExcelにより対応している。
- -91 AE2003 AE2 製品生産 AE2BL030 生産計画表明細(署バージョン)生産予定簿積み上げ表※署バージョンOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局、会津)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、東信、東濃、京都大阪)刷新のメニューに項目なし(中部局)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局が本帳票のデータを製品販売予定簿に反映させるために入力している。
生産予定簿から本帳票と同様のデータを取得できる。
関東・四国局では刷新システム外のExcelにより対応する場合もある。
- -22 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考92 AE2004 AE2 製品生産 AE2BL040 生産予定簿集計表生産予定簿集計 OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局、会津)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)四国局では署が記番ごとに管理しており、業務課で報告が必要である。
生産予定簿のデータを出力できればそこでソートをかけることで本帳票と同じ内容を確認できる。
- -93 AE2005 AE2 製品生産 AE2DL030 請負事業内訳書請負事業の作業工程別の内訳OLAP なし - - 1 ③業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が不明のため、利用実態等局署にヒアリングが必要※不要の理由不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局、会津)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)本庁・局において不要とされているためタイプ1とする。
２)全局で使用していない。
収穫の帳票により代用可能である。
- -94 AE2006 AE2 製品生産 AE2EL140 樹高曲線データ確認リスト樹高曲線野帳 OLAP なし - - 3 ③業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が不明のため、利用実態等局署にヒアリングが必要全幹材の使用実績がないため不明(会津署)刷新のメニューに項目なし(中部局)※不要の理由不要(宗谷、網走西部、根釧東部、関東局)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、東信、東濃、京都大阪)１)出力としては必要無いと思われるが、データを刷新システムに入力すること自体は必要であるため、入力内容を画面上で確認できるようタイプ３として整理する。
２)全局が刷新システム外のExcel等を用いて別途樹高曲線を算定しており、本帳票は使用していない。
- -95 AE2007 AE2 製品生産 AE2GL020 生産進行管理表(計画)生産量(計画)を生産年月毎に集計OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由不要(会津、宗谷、網走西部、根釧東部、関東局)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、生産進行管理表の統合を検討する。
２)殆どの局が使用していない。
近畿中国局では本帳票が使いまわせない様式であるため使用しておらず、進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っているが、刷新システムで進行管理を行う需要はある。
- -96 AE2008 AE2 製品生産 AE2GL021 生産進行管理表(契約)生産量(実績)を生産年月毎に集計OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由不要(会津、宗谷、網走西部、根釧東部、関東局)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、生産進行管理表の統合を検討する。
２)殆どの局が使用していない。
近畿中国局では本帳票が使いまわせない様式であるため使用しておらず、進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っているが、刷新システムで進行管理を行う需要はある。
- -23 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考97 AE2009 AE2 製品生産 AE2GL022 生産進行管理表(実行)生産完了材積を生産完了年月毎に集計OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由不要(会津、宗谷、網走西部、根釧東部、関東局)業務に使用していないから(東北局、岩手北部、遠野、中部局、東信、東濃、京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、生産進行管理表の統合を検討する。
２)殆どの局が使用していない。
近畿中国局では本帳票が使いまわせない様式であるため使用しておらず、進行管理は刷新システム外のExcelで詳細に行っているが、刷新システムで進行管理を行う需要はある。
- -98 AE2010 AE2 製品生産 DB1DS0010非定型ＲＮＥ－生産予定簿新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで生産予定簿を出力OLAP なし - - 2 ③業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が不明のため、利用実態等局署にヒアリングが必要業務に使用しているから(東北局、岩手北部、遠野)生産実績データと連携させるため、各署の予定簿の明細情報をデータベースとして抽出している。
(関東局)資材量等の把握に使用しているため(中部局)※不要の理由不要(会津、宗谷、網走西部、根釧東部)当署では使用していない(東信、東濃、京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)東北局では野帳入力の基礎データとして使用している。
- -99 AE2011 AE2 製品生産 DB1DS0020非定型ＲＮＥ－生産実績新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで生産実績を出力OLAP なし - - 2 ③業務の一連の流れのなかで出力するものであるが、使用頻度が不明のため、利用実態等局署にヒアリングが必要業務に使用しているから(東北局、岩手北部、遠野)各署の生産状況を確認また、野帳の入力内容に誤りがあった場合どこが間違いか確認するために必要。
(関東局)進捗状況等の把握に使用しているため(中部局)実行総括の確認に使用(東信)実績確認等で必要。
情報が少ない。
(東濃)※不要の理由不要(会津、宗谷、網走西部、根釧東部)使用実績が無いため(京都大阪)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)中部局は使用しているが、項目が足りていないため毎週OLAPデータの加工等無駄な作業が発生している。
３)入力した記番を出力する需要がある。
また、東北局では03に統合して予定と実績を確認する需要がある。
- -100 AE2012 AE2 製品生産 - 生産実行簿 生産実行簿を出力する。
OLAP なし - - - - - - 生産実行簿は、PDFだと請負別、事務所別の集計など手計算になってしまっているので、エクセルで出力できると便利(関東)-101 AE3001 AE3 製品販売 AE3CL010 素材基準価格表素材基準価格の一覧リスト(適用年月日号、長級、径級毎)OLAP 項目(通知)素材の販売予定価格評定要領の制定について 第4条不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提使用しているため(北海道)素材基準価格を修正した場合に確認している為。
(中部)※不要の理由業務に使用していないから(東北、下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
近畿中国局は本帳票単独での出力を希望している。
- -24 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考102 AE3002 AE3 製品販売 AE3CL020 市況率表 市況率の一覧リスト(適用年月日号、長級、径級毎)OLAP 項目(通知)素材の販売予定価格評定要領の制定について 第5条不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提使用しているため(北海道)毎月の市況率変更時に確認している為。
(中部局)※不要の理由業務に使用していないから(東北、下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
近畿中国局は本帳票単独での出力を希望している。
- -103 AE3003 AE3 製品販売 AE3CL030 産地増減率表 産地増減率の一覧リスト(適用年月日号、長級、径級毎)OLAP 項目(通知)素材の販売予定価格評定要領の制定について 第7条不明 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提使用しているため(北海道)※不要の理由業務に使用していないから(東北、下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
近畿中国局は本帳票単独での出力を希望している。
- -104 AE3004 AE3 製品販売 AE3GL060 改椪／合椪関連番号一覧表改椪、合椪を行った椪の履歴リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提合椪／改椪の使用頻度はあまりないが、実施した場合に対応表を整理しておく必要はある(関東)業務に使用しているから(東北)※不要の理由使用していない(上川北部)業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を使用する需要があるかもしれないとしている。
東北局は各署の担当者が委託販売結果を刷新システム外のExcelで管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システム内で管理する需要はある。
- -105 AE3005 AE3 製品販売 AE3HL010 公売物件一覧表公売販売物件リスト OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提実績の把握に必要なため(上川北部)※不要の理由業務に使用していないから(東北、下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)素材に関する帳票であり、中部局は素材の公売自体をしていないため本帳票を使用していない。
関東・東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理している。
そのため、東北局は本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
- -106 AE3006 AE3 製品販売 AE3HL040 公売結果一覧表(署用)公売販売結果リスト OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提実績の把握に必要なため(上川北部)公売結果分析表の物件情報及び入札結果等を整理するのに使用している。
(関東)※不要の理由業務に使用していないから(東北、下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)素材に関する帳票であり、中部局は素材の公売自体をしていないため本帳票を使用していない。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
- -25 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考107 AE3007 AE3 製品販売 AE3HL050 公売結果一覧表(現場用)公売販売結果リスト OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提実績の把握に必要なため(上川北部)※不要の理由業務に使用していないから(東北、下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)素材に関する帳票であり、中部局は素材の公売自体をしていないため本帳票を使用していない。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
- -108 AE3008 AE3 製品販売 AE3IL010 委託販売物件一覧表(椪番号単位)委託販売物件リスト OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提委託販売による物件明細一覧を作成する際、物件毎の詳細を確認できるため。
(十勝東部、網走中部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)委託販売の指値情報等を整理・通知するのに使用している。
(関東)椪番号単位・評定番号単位どちらか統一されれば片方で良い。
(東濃)※不要の理由業務に使用していないから(東北)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は、製品販売実績表では椪番号単位での集計が無いため本帳票を必要としている。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
- -109 AE3009 AE3 製品販売 AE3IL011 委託販売物件一覧表(評定番号単位)委託販売物件リスト OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提委託販売による物件明細一覧を作成する際、物件毎の詳細を確認できるため。
(十勝東部、網走中部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)委託販売の指値情報等を整理・通知するのに使用している。
(関東)椪番号単位・評定番号単位どちらか統一されれば片方で良い。
(東濃)※不要の理由業務に使用していないから(東北)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)中部局は、製品販売実績表では椪番号単位での集計が無いため本帳票を必要としている。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
- -26 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考110 AE3010 AE3 製品販売 AE3IL020 委託販売物件・結果一覧表(椪番号単位)委託販売結果リスト OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提販売実績の整理に使用するため(上川北部)委託販売による物件明細一覧を作成する際、物件毎の詳細を確認できるため。
(十勝東部、網走中部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)OLAP処理で販売実績を取得できればなくても問題はない(関東)椪番号単位・評定番号単位どちらか統一されれば片方で良い。
(東濃)※不要の理由業務に使用していないから(東北)Excelで別途作成(東信)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では他の手段によりデータを取得していたため現時点で本帳票をあまり使用していないが、今後活用できる可能性がある。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
- -111 AE3011 AE3 製品販売 AE3IL021 委託販売物件・結果一覧表(評定番号単位)委託販売結果リスト OLAP AE3IM020_委託販売結果入力(100北海道)AE3IM020_委託販売結果入力(200東北)AE3IM020_委託販売結果入力(300関東)AE3IM020_委託販売結果入力(400中部)AE3IM020_委託販売結果入力(500近畿中国)AE3IM020_委託販売結果入力(600四国)AE3IM020_委託販売結果入力(700九州)なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提販売実績の整理に使用するため(上川北部)委託販売による物件明細一覧を作成する際、物件毎の詳細を確認できるため。
(網走中部)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)OLAP処理で販売実績を取得できればなくても問題はない(関東)椪番号単位・評定番号単位どちらか統一されれば片方で良い。
(東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では他の手段によりデータを取得していたため現時点で本帳票をあまり使用していないが、今後活用できる可能性がある。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
- -112 AE3012 AE3 製品販売 AE3IL030 委託販売業者別販売実績総計表委託販売業者別実績確認リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提販売実績の整理に使用するため(上川北部)OLAP処理で販売実績を取得できればなくても問題はない(関東)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
中部局は現時点で使用していないが今後活用できるとしている。
北海道局では市場が少ないため本帳票を使用していない。
- -113 AE3013 AE3 製品販売 AE3IL040 委託販売業者別販売実績明細一覧表委託販売業者別実績明細確認リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提販売実績の整理に使用するため(上川北部)OLAP処理で販売実績を取得できればなくても問題はない(関東)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
北海道局では市場が少ないため本帳票を使用していない。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
- -27 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考114 AE3014 AE3 製品販売 AE3JL010 単価内訳表・未登録単価一覧表見込情報と引渡情報との不一致になる樹種一覧リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由業務に使用していないから(東北、下北、上小阿仁)エクセルで管理しており、刷新システムは使用していない(関東)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)北海道局では本帳票を使用していないが、販売結果入力の際に椪番号毎に単価を入力している。
東北局では各署が刷新システム外のExcelで物件情報を管理しているため本帳票を使用していないが、刷新システムで一貫して管理できるのが望ましいとしている。
- -115 AE3015 AE3 製品販売 AE3KL020 樹種別素材販売量内訳表(一般材)ＮＬ、樹種別の普通、委託、輸送の販売金額リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由関東局で使用実績はない(関東)業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
- -116 AE3016 AE3 製品販売 AE3KL021 樹種別素材販売量内訳表(低質材)ＮＬ、樹種別の普通、委託、輸送の販売金額リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由関東局で使用実績はない(関東)業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
- -117 AE3017 AE3 製品販売 AE3KL022 樹種別素材販売量内訳表(原料材)ＮＬ、樹種別の普通、委託、輸送の販売金額リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要の理由関東局で使用実績はない(関東)業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
- -118 AE3018 AE3 製品販売 AE3LL090 買受人別購入実績表(製品販売)買受人別の材種の購入リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提実績の把握に必要なため(上川北部)※不要の理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)一般会計化により、機能類型別決算がなくなったので不要(関東)不要(理由なし)(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
- -119 AE3019 AE3 製品販売 AE3LL091 買受人別購入実績表(立木販売)買受人別の材種の購入リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提各署がＯＬＡＰ処理で販売実績が取得できれば不要になるかも？(関東)※不要な理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
- -28 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考120 AE3020 AE3 製品販売 AE3LL092 買受人別購入件数実績表(製品販売)買受人別の材種の購入リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提53・54と55・56はどちらか一方残す形で良いと思う(上川北部)各署がＯＬＡＰ処理で販売実績が取得できれば不要になるかも？(関東)※不要な理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)不要(理由なし)(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
北海道局は購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよいため本帳票は不要であるとしている。
- -121 AE3021 AE3 製品販売 AE3LL093 買受人別購入件数実績表(立木販売)買受人別の材種の購入リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提各署がＯＬＡＰ処理で販売実績が取得できれば不要になるかも？(関東)※不要な理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
北海道局は購入件数について帳票に記載するとしてもNo.c-31,32に列を追加して記載すればよいため本帳票は不要であるとしている。
- -122 AE3022 AE3 製品販売 AE3LL110 製品販売銘柄別実績表樹種毎の販売実績リストOLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提販売実績の把握に必要なため(上川北部)※不要な理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)不要(理由なし)(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、類似する帳票に統合を検討する。
２)関東局は署で本帳票を確認する需要があるとしている。
中部局は他の販売実績表をピボットテーブルにより整理することで本帳票と同様の項目を確認できるため本帳票は不要であるとしている。
３)c-29~35で統合する場合には不要な項目が無いかを設計時に確認する必要がある。
CSV形式で出力した際にフィルターをかけられるよう全てのセルに値を入れる必要がある。
- -123 AE3023 AE3 製品販売 AE3LL120 概算見込・引渡差異確認概算販売の見込情報と引渡情報の差異OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要な理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)１)データで出力したいためタイプ2とする。
２)四国局が使用している。
また、関東・東北局では現時点で使用していないが今後活用できる可能性がある。
北海道局は概算販売を行っていないため本帳票を使用していない。
- -29 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考124 AE3024 AE3 製品販売 DB1DS0030非定型ＲＮＥ－製品販売実績新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで製品販売実績を出力OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提製品販売実績の把握に必須(関東)業務に使用しているから(下北、上小阿仁)進行管理に使用しているが、OLAP帳票定義体(RNE)取込で代用可能(中部)実績の数量を元にした資料の作成に使用する機会があるため。
(東信)実績確認・資料作成等で必要。
実際の販売実績と合わない(特に単価)。
(東濃)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)本庁は使用している。
九州・四国局以外の局は使用していない。
３)本庁で各局が入力したデータを確認できるようにする必要がある。
- -125 AE3025 AE3 製品販売 DB1ES0010 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税８％用)新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで製販年間計画(消費税８％用)を出力OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要な理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)不要(理由なし)(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)製品販売対象であるキノコ類に対する消費税率は8%であるため使用する可能性がある。
- -126 AE3026 AE3 製品販売 DB1ES0010 非定型ＲＮＥ－製販年間計画(消費税１０％用)新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで製販年間計画(消費税１０％用)を出力OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(下北、上小阿仁)※不要(理由なし)(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
- -127 AE3027 AE3 製品販売 DB1ES0020 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税８％用)新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで製販月別計画(消費税８％用)を出力OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提※不要な理由業務に使用していないから(下北、上小阿仁)不要(理由なし)(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)製品販売対象であるキノコ類に対する消費税率は8%であるため使用する可能性がある。
- -128 AE3028 AE3 製品販売 DB1ES0020 非定型ＲＮＥ－製販月別計画(消費税１０％用)新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで製販月別計画(消費税１０％用)を出力OLAP なし - - 2 ⑤効率的に集計することを目的として作成した帳票であることを踏まえ、削除する場合は、ベースとなる様式や集計方法をあらかじめ準備するなど、現行システムより効率化されることが前提業務に使用しているから(下北、上小阿仁)※不要(理由なし)(中部)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
- -129 BA1001 BA1 歳出予算管理 - 領収済通知一覧表領収済通知一覧表を出力する。
OLAP なし - - 3 - - １)画面で確認できれば良いためタイプ3とする。
２)北海道・九州・関東・東北・四国・近畿中国局はADAMSⅡより本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票を使用していない。
署ではADAMSⅡを使用できないため、局がADAMSⅡから出力した本帳票と同様の情報を署に送る工程が複数の局で発生している。
領収済通知一覧表及び収入情報一覧表について、もし活用できる仕様に変われば、CSVでも出力いただきたい。
(関東)-130 BA1002 BA1 歳出予算管理 - 収入情報一覧表収入情報一覧表を出力する。
OLAP なし - - - - - - 領収済通知一覧表及び収入情報一覧表について、もし活用できる仕様に変われば、CSVでも出力いただきたい。
(関東)-30 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考131 BA2001 BA2 支出管理 BA2CL001 経費整理表 経費明細の内容を表した帳票OLAP なし - - 2 - 経費管理をする際に使用するため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)経費科目ごとの支出額を把握するために必要なため(網走西部署)業務に使用しているから(東北局、宮城北部署、庄内署)登録内容の確認及び集計に使用しているため(関東局)抽出したデータを利用して作業を行う業務があるため(中部局)各経費担当者の予算等の把握(総括表の作成等)のため(四国局)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東・東北局は頻繁に使用している。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
３)予算事項等ADAMSⅡのみ取得できる情報がある。
- -132 BA2002 BA2 支出管理 BA2CL002 支出負担行為情報一覧負担行為データと決議明細データを負担行為番号単位で表した帳票OLAP なし - - 2 - 支出負担行為内容を確認するため、また、経費整理の際に使用するため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)支出決議日等の把握に必要なため(網走西部署)業務に使用しているから(東北局、宮城北部署、庄内署)登録内容の確認及び集計に使用しているため(関東局)経費整理表でも確認は可能と思われるので、無くても構わない。
(中部局)各経費担当者の予算等の把握(総括表の作成等)のため(四国局)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)関東・東北局は頻繁に使用している。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
- -133 BA2003 BA2 支出管理 BA2DL001 支出未済一覧表(科目単位)支出未済となっているデータ及びその集計額を表した帳票OLAP なし - - 2 - 支払の進捗管理に使用するため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)進捗管理に使用しているため(関東局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、宮城北部署、庄内署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票と同様のデータをNo.10から抽出でき、様式が異なるのみとしている。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
- -134 BA2004 BA2 支出管理 BA2DL002 支出未済一覧表(負担行為単位)支出未済となっているデータ及びその集計額を表した帳票OLAP なし - - 2 - 支払の進捗管理に使用するため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)進捗管理に使用しているため(関東局)翌債の金額や支出漏れの確認のため必要。
(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、宮城北部署、庄内署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は本帳票と同様のデータをNo.10から抽出でき、様式が異なるのみとしている。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
- -31 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考135 BA2005 BA2 支出管理 BA2EL003 支出決議未抽出データ一覧表支出決議のうちアダムス未抽出となっているデータの内容を表した帳票OLAP なし - - 2 - 支払の進捗管理に使用するため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)進捗管理に使用しているため(関東局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、宮城北部署、庄内署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)署で負担行為を起こして局で支出決定をする際に、刷新におけるデータをADAMSⅡ用のデータに変換して抽出するという作業ができていないデータの一覧である。
北海道局は本帳票を使用しておらず、「支出ADAMSⅡ抽出表示」画面で確認している。
近畿中国局は本帳票の代わりにNo.16を使用している。
- -136 BA2006 BA2 支出管理 BA2HL001 負担行為管理リスト負担行為を色々な指定条件で表した帳票OLAP なし - - 2 - 負担行為の確認及び集計に使用するため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)業務に使用しているから(東北局)登録内容の確認及び集計に使用しているため(関東局)各経費担当者の予算執行のため(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(宮城北部署、庄内署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)北海道局は局署ともに本帳票を使用しておらず、署ではNo.09経費整理表により負担行為内容を確認していた。
東北局は頻繫に使用している。
- -137 BA2007 BA2 支出管理 BA2HL004 公共工事契約実績公共工事契約実績の内容を表した帳票OLAP 不明 不明 不明 2 - 入力内容確認のため(後志署)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、宮城北部署、庄内署)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)東北局は使用している。
北海道局は本帳票を使用しておらず、本帳票におけるデータはNo.09経費整理表より取得している。
- -138 BA2008 BA2 支出管理 DB1HS0030非定型ＲＮＥ－経費明細経費明細を一覧表示するOLAP なし - - 2 - 負担行為の確認及び集計に使用するため。
(北海道局)入力内容確認のため(後志署)登録内容の確認及び集計に使用しているため(関東局)各経費担当者の予算等の把握(総括表の作成等)のため(四国局)※不要の理由業務に使用していないから(東北局、宮城北部署、庄内署)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)近畿中国局は本帳票から必要なデータを選択して使用している。
- -139 BA3001 BA3 収入管理 BA3BL001 歳入予算一覧表入力した歳入予算の一覧を表した帳票OLAP なし - - 2 - - １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)北海道・東北局が使用している。
関東局は収入の予算額を提示する必要が無いため刷新システムで予算を確認することはなく、確認する場合はADAMSⅡを利用している。
- -32 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考140 BA3002 BA3 収入管理 BA3GL001 継続債権更新一覧表継続債権更新情報の一覧を表した帳票OLAP なし - - 2 - ・確認作業で使用するため(北海道)・更新物件について、管理担当と件数等の突合をするため(東大雪)・業務に使用しているから(東北、岩手南部、中部)・署内の継続債権更新箇所の確認のために使用しているため(関東、伊豆)・継続債権の時に確認しているため(近中)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局では署が必要としている。
四国・近畿中国局ではADAMSⅡや刷新システム外のExcel、刷新システム内の画面により継続債権を確認しているため、本帳票を使用していない。
- -141 BA3003 BA3 収入管理 DB1HS0040非定型ＲＮＥ－契約実績契約債権情報の調定額の状況を出力する。
OLAP なし - - 2 - ・全体検索で使用するため(北海道)・業務に使用しているから(東北、岩手南部、中部)・月１回以上は登録内容確認のために使用している(関東)・過去の債権情報を知るのに必要である(近中)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は来年度の貸付の更新依頼に際して、契約情報(継続債権・契約実績)を署に伝えるために使用している。
近畿中国局では刷新システム外のExcel、刷新システム内の画面により継続債権を確認しているため、本帳票を使用していない。
- -142 BA3004 BA3 収入管理 - 債務者情報一覧債務者情報の一覧を出力する。
OLAP なし - - - - - - ADAMSで債務者番号が数年使用されていないと削除され、番号が再利用されることからADAMSの債務者番号と刷新の債務者情報一覧を比較し、整理する必要がある。
その際、刷新の債務者情報一覧をCSV形式で出力できると事務効率が上がる。
(関東)※ほか12件-143 CE1001 CE1 貸付･使用等管理CE1GL010 貸付使用・共用林野一覧表貸付使用・共用林野の一覧表OLAP 不明 不明 不明 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)・更新時の確認に使用。
【要望】森林調査簿や法令データ、無償減額根拠項目をデフォルトで設定してあれば、集計は可能。
(奈良)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)関東・東北局は共用林野の情報を取得できる唯一の帳票として本帳票を使用している。
四国局は年度当初の金額と最終金額が合わないといった問い合わせがあった際に使用していた。
近畿中国局は本庁に対する件数、金額等の集計についての年度報告に使用しており、OLAPから出力した本帳票を表形式に加工して報告している。
３)近畿中国局は契約書上の金額を入力しているが、未納が発生した場合は正しい金額データを刷新から取れないためADAMSⅡから該当データを取得している。
- -33 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考144 CE1002 CE1 貸付･使用等管理DB1DS810B非定型ＲＮＥ－貸付集計新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで貸付集計を出力する。
OLAP 不明 不明 不明 2 利用実績があるため ・利用実績があるため(留萌北部、東北局、三八上北、庄内、中部局)・等毎のRNEが整備されたら、集計がスムーズになると考える。
(奈良)(※後志は不要と回答)１)データとして出力できればよいためタイプ2として整理した上で、他帳票に統合を検討する。
２)04バックデータ一覧表等で貸付項目の出力は可能だが、全ての項目が出力できるわけではないため、北海道局は本帳票により必要な項目を出力している。
中部・東北局は返地処理をした際に03,04では返地に関するデータが含まれないため本帳票を使用している。
- -145 CE1003 CE1 貸付･使用等管理- 返地済み貸付台帳一覧表貸付台帳のうち、返地済みのものの一覧を出力する。
OLAP なし - - - - - - 返地した台帳の一覧が簡単に出力できるようにしてほしい。
-146 CF1001 CF1 分収育林 CF1AL030 内定者一覧表 内定者の一覧 OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
現在新規募集は、法人の森林のみとなっているが、今後使用する可能性があるため(関東局)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)全局で使用していないが、九州・関東局はデータでの出力を希望している。
九州・近畿中国局は新規契約が無いため使用していない。
- -147 CF1002 CF1 分収育林 CF1AL040 分収金振込者一覧分収金振込者の一覧 OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
現在新規募集は、法人の森林のみとなっているが、今後使用する可能性があるため(関東局)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局はNo.21より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票は使用していない。
四国・近畿中国局は刷新システム外のExcelで別途管理しているため本帳票を使用していないが、四国局は活用できる可能性があるとしている。
- -148 CF1003 CF1 分収育林 CF1CL010 分収林異動確認リスト分収林異動の確認一覧 OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
現在新規募集は、法人の森林のみとなっているが、今後使用する可能性があるため(関東局)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は使用しており、使用頻度が少ないが帳票として維持することを希望している。
北海道・東北四国局は台帳類帳票より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票は使用していない。
- -149 CF1004 CF1 分収育林 CF1CL020 契約者別分収金確認リスト契約者別分収金の確認一覧OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
現在新規募集は、法人の森林のみとなっているが、今後使用する可能性があるため(関東局)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局はNo.21より、近畿中国局はNo.04より本帳票と同様の情報を取得しているため本帳票は使用していない。
- -150 CF1005 CF1 分収育林 CF1EL010 分収育林事業の現況(年度別)分収育林事業の現況 OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
- １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は本庁から依頼が来た場合に本帳票が必要になるかもしれないが、局では業務上必要無く、本庁で直接本帳票のデータを確認できることが望ましいとしている。
九州・東北局は一般公募をしていないため本帳票を使用していない。
- -34 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考151 CF1006 CF1 分収育林 CF1EL011 分収育林事業の現況(一般公募年度別)分収育林事業の現況 OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
- １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)四国局は本庁から依頼が来た場合に本帳票が必要になるかもしれないが、局では業務上必要無いとしている。
九州・東北局は一般公募をしていないため本帳票を使用していない。
- -152 CF1007 CF1 分収育林 CF1EL040 分収育林法人の森林実施状況分収育林法人の森林実施状況OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
- １)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)九州局は使用しており、今後も活用を希望している。
四国局は本庁から依頼が来た場合に本帳票が必要になるかもしれないが、局では業務上必要無いとしている。
近畿中国局は便宜上刷新システム外のExcelで管理している。
- -153 CF1008 CF1 分収育林 DB1OS0010非定型ＲＮＥ－分収育林対象森林新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで分収育林対象森林を出力する。
OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
今後使用する可能性がある。
(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は契約者検索の際に本帳票を利用している。
四国局は使用していないが、データとしての出力を希望している。
近畿中国局は新規契約が無いため使用していない。
- -154 CF1009 CF1 分収育林 DB1OS0020非定型ＲＮＥ－分収育林契約者新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで分収育林契約者を出力する。
OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
今後使用する可能性がある。
(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は他の資料に本帳票を差し込む形で使用している。
近畿中国局は契約者の一覧を本帳票により確認したことはあるが、同じ人の契約が複数段にわたって出てしまうため使用しづらいという意見を挙げている。
- -155 CF1010 CF1 分収育林 DB1OS0030非定型ＲＮＥ－分収育林連絡先新分散非定型処理で出力した帳票と同様のレイアウトで分収育林連絡先を出力する。
OLAP なし - - 2 現在、使用している可能性がある。
今後使用する可能性がある。
(四国)１)データとして出力できればよいためタイプ2とする。
２)東北局は使用している。
四国局は連絡先が頻繁に変わるために、刷新システム外のExcelで管理しているため本帳票を使用していない。
３)業務上便利になるよう様式を修正する需要が近畿中国局にある。
- -156 CF1011 CF1 分収育林 - 分収育林台帳 分収育林の契約台帳を出力する。
OLAP なし - - - - - - 分収育林の台帳について、PDF形式でしか出力できないうえ、処理に時間がかかる。
→システム全体を見直すとともに、Excel方式でも出力可能にしてほしい。
-157 ZY1003 ZY1 業務共通 DB1JK0010 樹種管理マスタリスト樹種管理マスタの一覧を出力する。
OLAP なし - - - - - - - -158 ZY1001 ZY1 業務共通 DB1SJ0010 職員情報リスト職員情報の一覧を出力する。
OLAP なし - - - - - - - -35 / 37 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧 OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目)帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプサブシステム担当者_削除不可の理由局署担当者_必要な理由局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他対応課題 備考159 ZY1002 ZY1 業務共通 DB1GY0010業務用語マスタリスト業務用語マスタの一覧を出力する。
OLAP なし - - - - - - - -160 Dummy AE4 樹木採取権 集計用ダミー - - - - - - - -36 / 37 ページ1 2 3 - 計AA1 0 42 0 4 46AB1 0 3 0 2 5AB2 0 8 0 0 8AB3 0 6 0 0 6AE1 0 23 0 0 23AE2 1 9 1 1 12AE3 0 28 0 0 28AE4 0 0 0 1 1BA1 0 0 1 1 2BA2 0 8 0 0 8BA3 0 3 0 1 4CE1 0 2 0 1 3CF1 0 10 0 1 11ZY1 0 0 0 3 3計 1 142 2 15 160AE4は項目を表示させるためのダミー(マイナス１してください)最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/10/30最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/10/30 林野庁 初版2 1.1 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正345678910111213141516171819202 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 列カラム説明列カラム名 説明No. 通し番号。
別紙2-2_データモデルの図中の番号と対応する。
業務ルール データモデリングに用いた業務ルール。
状態 業務ルールの内容について、担当部署が内容を確認しているかを示す。
・確認済: 業務ルールに大きな誤りが無いことを担当部署が確認している。
・要再確認: 内容に誤りが無いかについての確認が済んでおらず、担当部署の確認が必要であるもの。
データモデリングの遂行上、当該の業務ルールを仮定したものが当てはまる。
※確認済の業務ルールは、担当部署や利用者等のステークホルダー間で次期システムに実装すべきルールとして合意されていることを意味しない。
また、法令、通知などの根拠が明確になっていることや、業務の実態を完全に表していることを保証するものでもない。
あくまで、業務の実態と照らして概ね誤りが無いことを示すものであり、以後も検討を重ねて精緻化されるべきものである。
根拠 業務ルールの根拠となる資料。
備考 上記以外に必要な情報があれば記載する。
3 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 森林情報管理No. 業務ルール 状態 根拠 備考1 小班は必ず1つの林班に属する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票2 林班は必ず1つ以上の小班を持つ。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票3 1つの小班は複数の法令と紐づき、1つの法令が複数の小班と紐づく。
要再確認 なし。
(現行システム設計書および業務の設計書から推定。)4 1つの小班は複数の契約と紐づき、1つの契約が複数の小班と紐づく。
要再確認 なし。
(現行システム設計書および業務の設計書から推定。)5 林小班の更新の契機は調査、施業(実行簿入力)、統廃合、廃止、売払い、管轄署変更の6つである。
要再確認 別表4-4_データモデリングに関する質問票6 収穫調査の結果によって小班の更新することはない。
ただし、収穫調査は樹立時の地林況調査の参考にすることはある。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票7 小班の統合は、片方の小班がもう片方の小班を吸収する形で行われる。
要再確認 別表4-4_データモデリングに関する質問票8 管轄組織を持たない小班は存在しない。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票9 林班と小班の管轄組織は同じである。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票10 小班の状態の更新を、更新内容、更新契機と紐づけて管理する。
確認済 別表4-2_課題リスト(ラベリング済).xlsx11 計画樹立時の小班の状態を保持する。
確認済 別表4-2_課題リスト(ラベリング済).xlsx4 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 予実管理No. 業務ルール 状態 根拠 備考1 予定を作成しているのは、収穫(立木販売・製品生産・製品販売)、造林、林道である。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)2 予定の更新契機は予定作成・予定変更・予定未遂行・予定施業実施完了の4つである。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)3 製品生産に関して、1つの施業予定の施業を実施する場合に生産と検知のそれぞれで請負契約を行うことがある。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)4 造林施業や林道施業に関して、1つの施業予定の施業を実施する場合に2つ以上の請負契約が結びつくことはない。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)5 立木販売や製品販売に関して、1つの販売予定に対して2つ以上の販売契約が結びつくことはない。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)6 造林や林道においては直ようにて施業を実施する場合もあるため、予定が必ず契約と結びつくわけではない。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)7 立木販売や製品販売であれば収穫調査、造林や林道では施業実施計画から施業対象箇所を抽出し、その場所に対する調査など、予定を立てる前に予定区画に対する調査を必ず行う。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)8 立木販売の月別予定表と製品生産・製品販売予定簿は収穫予定簿に結びつく。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)5 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 木材価格算出No. 業務ルール 状態 根拠 備考1 立木販売の販売単位は基本的に小班だが、小班の一部のみを販売する場合は小班を伐区に分けて伐区を販売単位とする。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票2 木材価格を修正する契機は各月における市況率の変更である。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票3 立木販売ではA価格算出後にB経費・C経費を控除しない場合は存在しない。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票4 製品販売ではA価格が丸太価格であり、それに対して運賃等を差し引くためにB/C経費の控除を行うが、市場で直接売る場合には市場での販売価格がA価格そのものになるためB/C経費を控除しない。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票5 各物件は評定番号により区別されており、評定番号が販売対象となる椪のグループと紐づいている。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票6 概算販売の際に価格評定にあたって製品生産の見込情報を参照するのは、製品生産で作成された椪に対して、製品生産の完了検査などを待たずに価格評定を行うための措置である。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票7 採材市場価格(採材調査立木の製品市場単価)は、経級が太すぎて製品市場価格(Ａ価格)を算出するための採材情報が登録されていない立木のＡ価格を算定する際に使用する。
要再確認 別表4-4_データモデリングに関する質問票8 基本的には生産契約における情報を基に販売量を仮定し、製品生産の見込情報として扱う。
要再確認 別表4-4_データモデリングに関する質問票9 全幹材販売は基本的に実施されていない。
要再確認 別表4-4_データモデリングに関する質問票10 生産完了した椪が普通販売物件/概算販売物件の場合は「価格評定」を、全幹材販売物件の場合は「全幹材評定」を行う。
要再確認 別表4-4_データモデリングに関する質問票11 製品生産の見込み情報を基に算出する価格の対象となる椪と、製品生産が確定された際に算出される価格の対象となる椪は同じである。
要再確認 なし。
(別表4-4_データモデリングに関する質問票等から推定)6 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 調査・検査(収穫)No. 業務ルール 状態 根拠 備考1 5年ごとに策定される施業実施計画等を基に、1年ごとに収穫調査計画が策定される。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)2 支障木の収穫等で収穫調査計画で当初予定されていなかった箇所から調査を含めて収穫する場合がある。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票3 予定と現状で差異が生じて追加で収穫が必要となった場合は、収穫調査計画内から新たに調査箇所を選定する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票4 収穫調査を行う調査員は、直ようによって職員が行う場合と、請負によって委託事業者が行う場合がある。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)5 収穫対象の小班の面積が大きい場合は、小班を複数の伐区として分けることがあり、この場合は伐区単位で収穫を行う。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票6 収穫調査計画では複数小班の計画を策定するが、収穫自体は基本的に小班ごとで行われる。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票7 伐区単位で行った収穫においても、小班単位で管理する。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)8 収穫のイベントである調査から跡地検査までは複数日程を跨ぐ。
確認済 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)9 跡地検査は丸太の搬出の完了をもって実施される。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票10 跡地検査をもって収穫が完了となる。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票7 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 調査・検査(林道)No. 業務ルール 状態 根拠 備考1 各路線は起点・終点の住所により定義される。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票2 同一の路線を複数の署が管轄する場合は無い。
複数の署を跨ぐことがあれば、それぞれの署が管轄内にある路線のみを管理する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票3 基本的には林道の工事は施業実施計画で予定された箇所でしか実施できないため、施業実施計画の検討の前に調査対象となる路線を決定している。
ただし、災害発生時には、施業実施計画で予定されていない箇所に対して復旧を目的とした改良工事を実施する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票4 調査箇所選定で施業実施計画で予定されていた箇所が大きく変更されることはないが、変更計画を立てて変更される場合はある。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票5 調査後に作成する調査報告書は、調査箇所単位で作成し、予備調査・踏査・予測・実測量及び設計の全ての結果について記載する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票6 工事予定箇所において災害が生じたり、予定通り工事が進められない状況になったりした場合は、主に設計変更により対応する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票7 森林整備事業の実施にあたり、林道を新設・改良しないと施業場所までたどり着けない状況等において、施業実施計画を立てる際に署の担当者が林道業務と連携することで林道工事が発生する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票8 稀に地域の要望を契機として林道工事を実施することもある。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票9 新設や改良における調査・設計内容は基本的にすべて同じである。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票10 林道工事が完了して実行簿を登録するタイミングで、路線が森林調査簿(面積調整簿)に登録される。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票8 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 請負契約No. 業務ルール 状態 根拠 備考1 請負契約の更新契機は新規契約・変更契約・契約解除・契約満了の4つである。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票2 請負契約に対して1つ以上の支出負担行為決議書が結びつく。
支出における財源が異なる場合には、1つの契約に対して複数の支出負担行為決議書が結びつくことがある。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票3 契約と支出決議の流れは以下である。
発注契約書作成⇒支出負担行為決議⇒契約締結⇒契約履行⇒(契約に変更があった場合は適宜変更契約)⇒契約履行完了⇒支出額決定⇒支出決議⇒支出決議内容を基に支払い要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)4 契約に対して変更契約が行われた際には、元契約と変更契約それぞれの支出負担行為決議及び支出決議が発生する。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)5 変更契約が存在する場合には、実際に支払う金額は最新の変更契約の内容となる。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)6 前金は発注契約書には限度額のみが記載されており、前金金額を委託事業者から提示された時点で金額が確定する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票7 前金の支払いは部分払い調書に含まれる。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)8 部分払いが発生した場合、部分払いのたびに支出負担行為決議及び支出決議が行われることはない。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)9 経費明細は現行システムにおける支出負担行為決議明細入力にて入力を行っている。
また、その場合支出負担行為決議明細入力では債主ごと及び略科目ごとに請負経費を入力するため、支出負担行為決議書に添付される場合がある債主内訳及び科目内訳に登録される一部データが経費明細に含まれる。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)9 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 販売契約No. 業務ルール 状態 根拠 備考1 販売契約の更新契機は新規契約・変更契約・契約解除・契約満了・自動更新の5つである。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票2 製品販売における協定において、契約内容の変更が生じた場合には現行の契約内容を上書きするのではなく、新しい契約内容を変更契約として記録しておく。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票3 貸付契約において契約を変更する場合には、原本に、訂正線・訂正印・削除文字数・追加文字数を記載の上訂正する方法、変更した内容で改めて契約書を取り交わす(原本破棄)方法もあり、局署によって対応は異なる。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票4 貸付・使用等管理において、契約期間中に料金改定が生じた場合には既存の契約を変更するための変更契約等の処理は行わず、料金改定通知で貸付料金の変更を管理する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票5 立木販売で搬出されなかった際の手続きは債権放棄となる。
要再確認 別表4-4_データモデリングに関する質問票6 貸付契約における契約更新は実質的には新規契約を結んでいる。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票7 貸付契約には自動更新が存在し、自動更新の場合は更新通知を行って既存の契約の契約期間を更新する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票8 貸付契約において、無償で貸付する契約が存在するため、その場合は販売契約に債権が結びつかない。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票9 貸付契約の分割払いなど、販売契約に対して債権が1以上結びつく場合もある。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票10 製品販売及び樹木採取権では協定の中に複数の契約が含まれるという構造になっている。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票11 製品販売の委託販売契約においては、あらかじめ契約を締結し、委託販売を実施後、販売量の結果報告書をもらい、その結果によって支払額が決定する。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票12 1つの販売契約に対して複数の契約事業者が存在することがある。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)13 延納とは契約事業者が支払期限の延長を申し出ることによって発生するものであり、契約事業者が何の申し出もなく支払期限を超過した場合は延納とは別の管理となる。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)14 債権の更新契機は新規債権登録・延納債権登録・既存債権変更・債権領収済み・支払期限超過・債権放棄の6つである。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)15 製品販売の概算販売においては、概算見込により金額を決定し契約を締結する。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)16 概算引渡しにて、引渡金額が概算見込金額に達すれば概算確定となり、達しない場合には追加で引渡しを行う。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)17 協定の更新契機は新規協定・協定変更・協定解除・協定満了の4つである。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)10 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧 申請受理No. 業務ルール 状態 根拠 備考1 申請のイベントを経て契約のイベントが行われる。
要再確認 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。)2 契約に更新があった場合は、再度申請がされる場合とされない場合がある。
実務上は、再度申請書を提出してもらい改めて契約を締結をする場合が多い。
自動更新などは申請を通さない場合にあたる。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票3 申請前に内容の調整を行った上で申請が行われるため、再申請が発生されることは考えにくい。
仮に内容に不備があった場合は、申請自体を修正してもらって同一の申請として扱う。
確認済 別表4-4_データモデリングに関する質問票4 申請の更新契機は、申請受付、申請審査、申請受理の3つである。
確認済 なし。
(現行システム設計書・マニュアルおよび詳細業務フロー、R3新規採用者研修資料等から推定。
)11 / 11 ページ最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表2-7_CRUDマトリクスプロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表2-7_CRUDマトリクス次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス 更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2023/10/25 林野庁 現行システムの設計書に基づき分収育林、貸付・使用等管理、
収入管理サブシステムに関して追記3 1.2 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正45678910111213141516171819202 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成長率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴C 3 0 0 6 4 6 4 3 4 0 4 1 0 1 4 1 1 3 3R 27 45 38 7 6 7 7 6 4 3 8 1 1 1 5 2 1 1 2U 7 2 0 2 0 1 0 0 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 1D 2 0 0 5 4 7 4 3 3 0 0 1 0 1 4 1 1 0 5AA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力 7 12 2 8 RU R R CRD CRD CRD CRD CRD CRD R RU CDAA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正 0 4 1 0 RU R RAA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整 0 6 3 1 RU R R RUD RUAA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力 2 5 1 2 R CRUD CRDAA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正 4 8 1 4 RU R CRD CRD CRD CRD RAA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録 2 6 1 2 R CRUD CRDAA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理 1 8 3 1 RU R CRUD R R R RAA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力 0 5 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割 12 11 3 1 CRU R CRU CR CRD CR CR CR CRU CR CAA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合 6 12 4 6 RU R R CRD R CRD R R CRD CRU CRD CAA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除 1 9 1 8 RD R RD RD RD RD RU RDAA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録 5 3 0 0 CR R C CAA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直し 12 11 1 10 CRD R CRD CRD CRD CRD CRD CRD CRU CRD CAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力 0 2 0 0 RAA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力 0 2 0 0 RAA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定 0 5 1 0 R RU RAA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定 1 7 1 1 R RAA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録 2 13 1 2 R RAA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力 0 5 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成 0 5 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 6 16 2 6 R R R R R RUAA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班) 0 9 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) 1 7 0 1 R RAA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新 0 6 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 0 5 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力 0 5 0 0 RAA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定 0 4 1 0 RU RAA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割 8 11 3 4 R RAA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合 4 11 2 5 R RAA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直し 8 12 1 9 R RAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) 0 5 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新) 0 6 0 0 R R R RCRUDカウントCRUDカウント3 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料
(最新)CRUDカウントAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報樹立作業用調査簿伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿雑面積情報 伐造簿造林樹種別伐採樹種別樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報進行状況管理表樹立作業調査簿樹立時調査簿樹立時伐造簿樹立作業用親小班管理3 3 3 2 2 1 4 1 1 1 4 3 3 3 3 1 0 0 0 0 32 1 1 0 15 10 6 7 1 1 5 5 5 5 4 0 1 1 12 3 22 2 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 05 3 4 0 1 1 4 4 4 4 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0RURC CUD UDD D CC CCD CDRRR R R CRUDR R R RU CRD CRD R R R RR RR RRU R CRD CRD CRD CRD CRD R CDR R R RRR CRD RR RRR RR RRCRU R CRD D D D CRU CR CR CR CRU CRU CRD D D D CRD R R R CRU CRCRD R CRD D D D CRD CRD CRD CRD CRU CRRRRRRRRR4 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫樹立時調査簿法令等情報インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理樹立時伐採樹種別年度別調査簿管理年度別調査簿年度別調査簿雑面積情報年度別樹種別調査簿年度別調査簿保安林情報年度別調査簿法令等情報樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報収穫管理表収穫立木帳票出力 復命書 収穫予定0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 22 1 0 0 0 0 0 1 1 16 17 6 3 5 2 1 1 1 0 40 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2R5 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料
(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントAB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラー3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 3 1 1 04 1 4 1 3 10 1 1 2 1 5 1 3 1 1 1 1 12 4 1 15 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 1 0 04 4 3 3 3 5 3 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 3 1 1 16 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントAB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 0 2 13 1 3 2 1 1 1 0 2 12 10 9 1 2 1 2 2 1 1 11 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 6 20 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 07 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料
(最新)CRUDカウントAE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報 椪 野帳1 2 2 5 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 4 53 13 12 10 5 8 3 6 2 4 1 2 1 1 1 2 1 10 4 43 151 7 6 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 24 11 2 2 5 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 4 58 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントAE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 01 5 4 1 0 2 2 1 4 2 2 0 0 0 6 1 13 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 4 1 0 0 00 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 09 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料
(最新)CRUDカウントAE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括 椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 12 0 9 6 4 1 1 5 6 5 0 1 2 10 4 2 4 0 1 0 22 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 1 0 7 2 0 3 0 0 0 11 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 210 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントAE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 2 3 1 1 1 1 1 0 9 1 6 6 1 1 0 1 1 1 00 1 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 00 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0DR11 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料
(最新)CRUDカウントAE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 8 1 00 14 21 4 0 0 7 0 6 1 1 0 0 0 0 1 5 20 14 21 30 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 4 10 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 112 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントBA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約 歳入予算歳入予算額情報入力確認リスト0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 00 0 12 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 32 35 23 5 3 00 0 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 10 3 0 1 1 00 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 013 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントBA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理分割債権歳入予算整理表債務者登録
(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 016 0 0 0 0 19 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 01 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 01 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 014 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントBA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿 貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 11 0 0 0 0 0 1 8 7 4 1 2 11 7 2 3 4 2 1 1 10 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 215 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料
(最新)CRUDカウントCE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表1 1 1 1 1 6 0 2 2 0 1 0 1 0 3 1 3 0 0 0 02 1 2 1 2 0 2 11 1 5 3 1 3 7 7 3 5 0 0 0 01 0 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 3 0 4 0 2 0 0 0 02 2 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 016 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントCF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 1 3 4 1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 252 5 176 31 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1RRRR RRR RRRRRRRRRRRRRRRRRR RR R RRR RRRRR RRRRRRRRRRRRRR R17 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウントZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表
(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿生産予定簿明細生産予定簿・実行簿0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 59 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 00 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウント‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)CRUDカウント‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成長率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴CRUDカウントAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料
(最新) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換 5 7 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力 0 5 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 1 7 1 1 R RAA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映 0 3 1 0 RAB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表 1 6 1 0AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力 3 10 4 10 CDAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示 0 4 0 0AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示 0 5 0 0AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示 0 5 0 0AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 0 4 0 0AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 0 4 0 0AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込 7 3 1 7AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定 1 5 1 7AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 1 3 0 0AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 1 4 0 0AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷 1 3 0 0AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 1 3 0 0AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 1 3 0 0AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 1 3 0 0AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷 0 1 0 0AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷 1 2 0 0AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷 1 2 0 0AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力 3 9 0 2AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 1 1 0 0AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出) 2 13 2 2AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷 1 4 0 0AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力 4 7 3 4AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録 0 2 2 0AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索 0 2 0 0AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認 0 3 0 0AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認 0 3 0 0AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 0 1 0 0AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷 0 1 0 0AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正 1 3 1 2AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出 0 3 0 0AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力 2 12 3 1AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新 2 5 1 3AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成 0 3 0 0AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成 0 3 0 0AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力 1 3 0 1AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成 0 2 0 021 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報樹立作業用調査簿伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿雑面積情報 伐造簿造林樹種別伐採樹種別樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報進行状況管理表樹立作業調査簿樹立時調査簿樹立時伐造簿樹立作業用親小班管理R RRU CRD R R RCD22 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力
(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫樹立時調査簿法令等情報インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理樹立時伐採樹種別年度別調査簿管理年度別調査簿年度別調査簿雑面積情報年度別樹種別調査簿年度別調査簿保安林情報年度別調査簿法令等情報樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報収穫管理表収穫立木帳票出力 復命書 収穫予定R C C C C CRUR RU CR R R R R R CRUD URRRRRRUC RUC RC RC RC RC RC RC RCR CRDCR R R R R CRUD RUC RR R RUURRRDR RR R R R23 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラーU U D D D D D D DRR RR RRRCRD CD CD CD CD CD CDD D D RD RD D RDRR CR CRDCRD RCUD CD RURURRRCRUDCRU RU R CRUD RCRUD CRD RDRRRRR24 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力
(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行R RRR CD25 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報 椪 野帳RR R26 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力
(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書27 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括 椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売28 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力
(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書R29 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客30 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理債主登録
(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約 歳入予算歳入予算額情報入力確認リストR31 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書32 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿 貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉33 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料
(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表34 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴RRRRR RR RRR RR R RR RR RR RR RR RRRR RR RR RR RR RR RRRR R RRR RR R R CD CDRRRRRRRR R RR RR RRRR RRR RR RR R35 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力
(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿生産予定簿明細生産予定簿・実行簿R36 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿37 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳
(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林38 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成長率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴CRUDカウントAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力 1 5 1 3 DAB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認 0 5 0 0AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認 0 4 0 0AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認 0 5 0 0AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力 2 7 0 2AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理 0 4 0 0AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新 1 1 0 0AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力 1 1 1 1AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力 1 2 0 1AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録 1 3 1 0AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力 1 9 1 1AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷 0 2 0 0AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出 0 1 0 0AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷 0 2 0 0AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認 0 3 0 0AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力 1 4 0 1AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力 3 4 2 2AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力 1 3 0 0AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会 0 2 0 0AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会 0 3 0 0AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会 0 3 0 0AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力 2 5 1 2AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力 0 3 1 0AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会 0 3 0 0AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力 1 4 1 0AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷 1 4 0 0AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧 0 5 0 0AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理 0 2 0 0AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式) 0 1 0 0AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認 0 4 0 0AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理 0 2 1 0AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷 1 1 0 0AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力 4 10 4 4AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算 0 11 3 0AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版) 0 11 4 0AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算 0 10 3 0AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷 1 3 0 0AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版) 1 3 0 0AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算 0 6 4 0AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版) 0 6 4 0AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算 0 5 4 0AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷 1 2 0 039 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算
(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報樹立作業用調査簿伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿雑面積情報 伐造簿造林樹種別伐採樹種別樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報進行状況管理表樹立作業調査簿樹立時調査簿樹立時伐造簿樹立作業用親小班管理D40 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫樹立時調査簿法令等情報インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理樹立時伐採樹種別年度別調査簿管理年度別調査簿年度別調査簿雑面積情報年度別樹種別調査簿年度別調査簿保安林情報年度別調査簿法令等情報樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報収穫管理表収穫立木帳票出力 復命書 収穫予定R RR R R RCRURURURUC RC RRURURUC R41 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算
(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラーCRUD RRRR RCRUDR U CRDRURURURU42 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行R RRCRD CRDR RCRDR CRUR CRUD RRRRR RR CRD RCRUD CRUD CR CRRR RRCRUD R CRDRUR RCRUR R C RR R RR RRUCRUDRU43 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算
(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報 椪 野帳CRUD CRD RRU R R R R RRU RU R R R R RRU R R RRRRU RU R RURU RU RRU RUR44 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書45 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括 椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価
(A価格) 公売R R R46 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書R47 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関
(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客R RR RR RRRCRR R48 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約 歳入予算歳入予算額情報入力確認リスト49 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目
(種類)訂正通知書50 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿 貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉51 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算
(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表52 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴R RR R RRRRR RR RR RR RRRRRRR RRRRRR RRRRR RR RR RRR R RRR RRRRRRRRRRRRRRR53 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表
(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿生産予定簿明細生産予定簿・実行簿RRRR54 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿55 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林56 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成長率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴CRUDカウントAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷 1 3 0 0AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録 1 5 2 1AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録 0 4 3 0AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力 4 16 6 5 CDAE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払) 7 14 6 11 UDAE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力 1 8 1 1AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷 1 2 0 0AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力 2 8 1 2AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷 0 1 0 0AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力 2 11 3 1AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力 2 8 1 1AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷 1 3 0 0AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正
(北海道版) 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版) 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版) 1 3 0 1AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正 1 3 0 1AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版) 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版) 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版) 1 3 0 1AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正 1 4 0 1AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正 1 2 1 1AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正 1 1 1 1AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正 1 2 1 1AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正 1 3 1 1AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正 1 3 1 1AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理 1 3 1 0AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧 0 6 0 0AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力 2 7 0 2AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力 1 4 0 1AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示 1 5 0 1AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷 0 3 0 0AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力 1 1 0 1AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷 0 2 0 0AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力 3 12 2 3AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷 0 7 0 0AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定 1 5 2 1AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定 0 7 1 0AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定 1 5 2 1AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロード 0 5 0 0AE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷 0 2 0 0AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷 0 4 0 0AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定 0 5 1 0AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定 0 5 1 0AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示 2 5 2 2AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷 0 2 1 057 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報樹立作業用調査簿伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿雑面積情報 伐造簿造林樹種別伐採樹種別樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報進行状況管理表樹立作業調査簿樹立時調査簿樹立時伐造簿樹立作業用親小班管理CDUD58 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫樹立時調査簿法令等情報インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理樹立時伐採樹種別年度別調査簿管理年度別調査簿年度別調査簿雑面積情報年度別樹種別調査簿年度別調査簿保安林情報年度別調査簿法令等情報樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報収穫管理表収穫立木帳票出力 復命書 収穫予定C RRURUR R RU RR R R R R CRUD CRUDRUCR R RR RR R RC CRR RR R59 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラーCRD CD RUUD UD CRD CRDR60 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行RURURUCRDRRUCRURCRD R R61 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報 椪 野帳RR CRDRURU RCRD CRDCRDCRUD CRDRUCRDCRDCRDCRDCRDCRDCRDCRDCRDCRDCRDR CRDCRUDCRUDCRUDCRUDCRUDRUR R R RRRRRU CRUDRRU RRU RRU RR RR RRRRU RRU RRU62 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書RCDR CRDR R CRDRCRDRR CRD CRDRCRUDRCRUDR RRRU RRU R CD CD63 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括 椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売64 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書65 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客RUCRR RR R66 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約 歳入予算歳入予算額情報入力確認リストRRUD R RR RCRUD RRR67 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書68 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿 貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉69 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表70 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴RRR RR RR RR RR RRR R RR R RR RRRRRRRRRRR RRR RRR RRRR RRR RR RR RR RR R RR RR RR71 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿生産予定簿明細生産予定簿・実行簿R R RR RR RR RRRRR RR R72 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿73 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林74 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成長率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴CRUDカウントAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷 0 3 0 0AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷 0 0 0 0AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷 0 1 0 0AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツール 1 6 3 1AE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等 0 5 0 0AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力 3 5 3 3AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンス 1 4 1 3AE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写 0 5 0 0AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンス 1 1 0 1AE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンス 1 3 1 1AE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定 0 4 1 0AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロード 0 4 0 0AE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定 0 3 1 0AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロード 0 5 0 0AE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込 0 2 0 2AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示 0 2 2 0AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力 1 2 1 1AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定 0 3 1 0AE3 製品販売 AE3GU010 合椪 4 6 1 4AE3 製品販売 AE3GU020 改椪 4 4 1 4AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定 1 9 4 1AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売
(未登録単価)追加登録 0 4 1 0AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷 0 8 0 0AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷 0 2 0 0AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定 1 3 2 1AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力 4 7 3 5AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定 1 8 2 1AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力 1 2 0 0AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロード 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込 0 3 1 1AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定 0 5 3 0AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示 0 3 1 0AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示 1 8 2 1AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示 0 7 1 0AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示 3 7 2 3AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示 2 3 1 2AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷 0 4 0 0AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷 0 1 0 075 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報樹立作業用調査簿伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿雑面積情報 伐造簿造林樹種別伐採樹種別樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報進行状況管理表樹立作業調査簿樹立時調査簿樹立時伐造簿樹立作業用親小班管理76 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表
(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫樹立時調査簿法令等情報インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理樹立時伐採樹種別年度別調査簿管理年度別調査簿年度別調査簿雑面積情報年度別樹種別調査簿年度別調査簿保安林情報年度別調査簿法令等情報樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報収穫管理表収穫立木帳票出力 復命書 収穫予定R RR R77 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラー78 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表
(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行79 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報 椪 野帳RR RU UR R RR RRU RCRUD CRDCRUD CRDRURRRRUCRUD CRDRURRURURURU RRUCRUD CRDRU CRDRRRR R80 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表
(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書CUDRR RCRDCDR RURUR CRDR RCRUDRCRDCDRR81 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括 椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売CRUD CRUD CRUDRRD CRUD RDR R RCRDCRUDRURRUR RRD RDRU RUR RCRUDCRDCRDR R R CRUD URR R R RRU CRDCRUD RUDRU CRDRUR R RRU R82 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表
(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書CRRRDRU83 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客RR R84 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理債主登録
(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約 歳入予算歳入予算額情報入力確認リストR RR R RRRR RRRRR85 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書86 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理領収済通知情報
(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿 貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉87 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表88 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表
(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴R R RRRRR RRR RR RRR RRRRRR RRRRR RR RRRRRRRRRRRR89 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿生産予定簿明細生産予定簿・実行簿RRR RRRRR90 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量
(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿RR91 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林92 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成長率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴CRUDカウントAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力 5 7 4 6AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算 1 13 3 1AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算 0 10 4 0AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算 2 7 8 2AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 2 9 5 1AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等 0 9 0 0AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力 1 6 1 1 RAE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力 3 8 2 2AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出 4 5 0 1AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力 1 2 0 0AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込 1 7 2 1AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成 3 4 0 0AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力 4 20 8 3AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力 4 4 1 3 CDAE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理 0 3 0 0BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷 0 2 0 0BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力 1 4 1 0BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷 0 4 0 0BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷 0 3 0 0BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷 0 6 0 0BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出 1 7 0 0BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力 1 2 0 0BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込 2 2 2 2BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷 0 3 0 0BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示 0 5 1 0BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷 0 8 0 0BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷 0 8 0 0BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込 1 3 0 1BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンス 1 1 1 1BA2 支出管理 BA2AU001 債主登録 2 6 3 2BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷 0 5 1 0BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷 0 5 0 0BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示 0 5 1 0BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 5 11 4 3BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 0 9 0 0BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示 0 5 1 0BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示 0 6 1 0BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力 1 10 1 1BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示 2 6 2 0BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正 2 8 3 0BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示 0 3 1 0BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力 1 5 1 0BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除 0 2 0 1BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷 0 7 0 0BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷 0 5 0 0BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷 0 6 0 0BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷 0 5 0 093 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報樹立作業用調査簿伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿雑面積情報 伐造簿造林樹種別伐採樹種別樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報進行状況管理表樹立作業調査簿樹立時調査簿樹立時伐造簿樹立作業用親小班管理CD94 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫樹立時調査簿法令等情報インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理樹立時伐採樹種別年度別調査簿管理年度別調査簿年度別調査簿雑面積情報年度別樹種別調査簿年度別調査簿保安林情報年度別調査簿法令等情報樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報収穫管理表収穫立木帳票出力 復命書 収穫予定C R RC RR RU RR95 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラーCRUD CRUD RU96 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行R RRUR R97 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報 椪 野帳RUR R R R R RR R RRURURRU R98 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書RU RURURURU CD99 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括 椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売CD R CDR RURU R RURU U CUD RUR RUR R R R R100 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書CRUD CRD CD DRU CRDRURU RURUR RCRUD RR R CRUD R CRUD CR CRD R C CR R CRU RUD R RR R R CR R RR CD CUR101 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客CRUCCRURR CRUR RR RR R R RR R R C R RCRR CUD CUD RR R RR R RUR R R R RR R R R RCRD RCRUDR RU CRUD RUDRUR RRUR R CD CRU CRU RR R R RRU RRU RR CRUD R RCRU RR CRU RR RR RR RR R RR R102 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約 歳入予算歳入予算額情報入力確認リストCRUD R RRRCRUD R RCRUD CRUD RR RRRCRURU CRURUCRUDRRRR103 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書104 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿 貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉105 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表106 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴RRRRR RRR R RR RR RRR RR RRR RR RR R RR RR RRRR R RR RR R RR RR RR RR RR RR RR RR RRR RR R RR RR RR R107 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿生産予定簿明細生産予定簿・実行簿RRR RRCRR RRRCRRRRRRRRRRR R R108 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿109 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳
(事業区分別)
販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林110 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成長率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴CRUDカウントBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷 0 5 0 0BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示 0 11 5 0BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力 1 3 1 0BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷 0 4 0 0BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷 0 6 0 0BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録 2 6 2 1BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷 0 5 1 0BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷 0 5 0 0BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示 0 3 1 0BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力 2 7 1 1BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力 6 12 6 5BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷 0 10 1 0BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認 0 7 2 0BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示 0 6 2 0BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧 0 5 0 0BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷 0 7 0 0BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷 0 9 0 0BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力 0 5 1 0BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力 1 8 3 1BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示 0 3 1 0BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込 1 10 2 0BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力 1 4 1 1BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷 0 5 0 0BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷 0 5 0 0BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷 0 7 0 0BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧 0 6 0 0BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示 0 9 0 0BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計 0 6 2 0BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計 1 9 3 1BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力 0 4 1 0BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力 0 5 1 0BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力 0 4 1 0BA4 決算 BA4AU006 試算表入力 0 4 1 0BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷 0 4 0 0BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力 0 4 1 0BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力 0 3 1 0BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷 0 5 0 0BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力 0 5 0 2BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷 0 3 0 0BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷 0 3 0 0BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力 1 4 0 1CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力 6 9 1 14111 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報樹立作業用調査簿伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿雑面積情報 伐造簿造林樹種別伐採樹種別樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報進行状況管理表樹立作業調査簿樹立時調査簿樹立時伐造簿樹立作業用親小班管理112 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債
務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫樹立時調査簿法令等情報インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理樹立時伐採樹種別年度別調査簿管理年度別調査簿年度別調査簿雑面積情報年度別樹種別調査簿年度別調査簿保安林情報年度別調査簿法令等情報樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報収穫管理表収穫立木帳票出力 復命書 収穫予定113 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラー114 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収
額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行115 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報 椪 野帳116 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書117 / 147 ページ次期国有林
野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括 椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売118 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報
(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書119 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客R RR R RU RU RU RUCRCRR CRUR RR RR120 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理債主登録
(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約 歳入予算歳入予算額情報入力確認リストRR RUR CRUR RR R RCRUDRURRUR CRUDCRUD R RR RR R RRU RR R RRU RRR R RR R RR RR R RR R RRU RRU R RRRU R RRRR RR RR RR RR RRR R R121 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書R CRUD CRUD CRUD CUDR RR RU RR RUR RRUR RR RR R RR RR R RRRU CRUDUR R CRUCRUDRRR R R RR R RR RR R R RR R CRUD R122 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理領収済通知情報
(CSV)
領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿 貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉RRRU RURU RUR RR R RR RR RUR RRRD R RDRRR CRDCRUD CRD CRD CRD CRD D D D D123 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表D D D D D C124 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴R RR RRR RR RR R RR R RR R RRR R RR R RR R RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RRR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RRRRRRRR RR RR RR RR RR RR RR RR R R125 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002
契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿生産予定簿明細生産予定簿・実行簿RRURRRRRRRRRRRRR RRRR R RRURUUR126 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量
(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿127 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスBA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳
(事業区分別)
販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林RURURRR128 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成長率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴CRUDカウントCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定 14 16 6 13CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成 1 5 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷 1 5 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成 1 5 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷 1 5 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計 0 3 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成 0 1 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成 1 7 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索 0 8 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 0 4 0 0CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成 0 1 0 0 RCF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録 2 1 1 2CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録 1 4 3 1CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録 2 8 5 4CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録 1 7 3 3CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録 4 5 0 1CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録 2 4 1 0CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録 6 8 3 3CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録 1 2 1 0CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録 0 2 1 0CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成 1 3 0 0CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成 0 1 0 0YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成 1 18 0 0129 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報樹立作業用調査簿伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿雑面積情報 伐造簿造林樹種別伐採樹種別樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報進行状況管理表樹立作業調査簿樹立時調査簿樹立時伐造簿樹立作業用親小班管理R130 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF
1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫樹立時調査簿法令等情報インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理樹立時伐採樹種別年度別調査簿管理年度別調査簿年度別調査簿雑面積情報年度別樹種別調査簿年度別調査簿保安林情報年度別調査簿法令等情報樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報収穫管理表収穫立木帳票出力 復命書 収穫予定R R R R131 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラーR R132 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通A
E1立木販売AE1立木販売造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行R R R R133 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報 椪 野帳R134 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書R135 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収
育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括 椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売136 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書137 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達
(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客138 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約 歳入予算歳入予算額情報入力確認リスト139 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目
(種類)訂正通知書140 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理領収済通知情報
(CSV)
領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿 貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉CRU CRD CRD CRD CRUD CRUD CRD CRD CRDR RR RR RR RR R RR R R RR R141 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表CRUD CRD CRUD CRD CRUDCCCCR R R CRCRUD CDU R CRUD R UR RRU RU RD RUD CRU RD CRUDR RUD RU RD CRUDR CR CR CR CRRUCRU CRU R CRURURR RR RR RR RRRRRRR RRR142 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴RR RR RR RR RR RRRR R RR RRDCR CR RRRD CRD CRD C RCRR RURRC RRRRRC R143 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU0
30 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿生産予定簿明細生産予定簿・実行簿RRRRR RRRR RRRR144 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿145 / 147 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-7_CRUDマトリクス CRUDマトリクスCE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳
(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林R146 / 147 ページCCDCRCRDCRUCRUDCUCUDDRRDRURUDUUD0次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表2-8_外部インターフェース一覧プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表2-8_外部インターフェース一覧最終更新日 2025/10/1初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-8_外部インターフェース一覧 更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2023/10/30 林野庁 外部インターフェース名「eMAFF ID」を「eMAFF IdP」に修正31.2 2025/10/1 林野庁eMAFFIdpをGSSID基盤認証に変更GISを正式名称に45678910111213141516171819202 / 4 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-8_外部インターフェース一覧 列カラム説明項目 説明No. 通し番号。
外部インタフェース名 外部インタフェースの名称。
外部インタフェース概要 外部インタフェースの概要。
相手先システム 連携を行う相手先システムの名称。
送受信区分 相手先システムに対しての送信/受信区分。
実装方式(連携方式) 相手先システムとの連携方式。
送受信データ 送受信するデータ。
送受信タイミング データを送受信するタイミング。
送受信の条件 データを送受信する際の条件。
格付・取扱制限等 取り扱うデータの格付の区分・取扱制限に関して、機密性レベルを記載する。
参考：政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和５年度版)補足 補足。
3 / 4 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表2-8_外部インターフェース一覧 外部インターフェース一覧No外部インタフェースＩＤ外部インタフェース名 外部インタフェース概要 相手先システム 送受信区分 実装方式(連携方式) 送受信データ 送受信タイミング 送受信の条件 格付・取扱制限等 補足1 IF-01-01 ADAMSⅡ 歳入・歳出に関係する契約情報や科目情報等をADAMSⅡに提供する。
官庁会計システム 送受信 ＡＰＩ 支出・収入契約情報、債主・債権者情報、科目更生情報、金融機関情報、歳出科目情報リアルタイム(登録時) HTTPSプロトコル使用による暗号化を必須とする。
機密性2 オンライン接続可能時間は土、日、祝祭日及び年末年始(１２月２９日～１月３日)を除く平日の８時４５分～１８時００分の間である。
2 IF-02-01 GSSID認証基盤 ・GSS の認証処理によって個別システムへのアクセスを可能にするサービス。
普段利用しているユーザーID で個別システムの認証が可能(シングルサインオンの実現)となる。
・なお、本サービスを利用するためには、対象の個別システムは所定の規格に準拠する必要がある。
・OpenID Connect等を用いたソーシャルログイン機能を持つ。
農林水産省共通申請サービス、GSSID認証サービス送信 画面遷移 リアルタイム(ログイン時) HTTPSプロトコル使用による暗号化を必須とする。
機密性2 外部公開の対象外3 IF-03-01 国有林野地理情報高度化システム システム上で作成した調査簿情報、施業履歴等について国有林野地理情報高度化システムに年次、月次で提供する。
国有林野地理情報高度化システム送信 ファイル共有 樹立時伐採樹種別、樹立時伐造簿、樹立時調査簿地位情報、樹立時調査簿樹立時調査簿保安林情報、樹立時調査簿法令等情報、樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿雑面積情報、樹立時造林樹種別、樹種別施業履歴、貸付管理貸付管理林小班、契約対象森林、親小班管理、林道台帳、林小班異動管理、林小班施業履歴、収穫実行、収穫予定収穫予定樹材種別、収穫実行樹材種別対象森林林小班、対象森林、造林予定実行、業務用語マスタ、調査簿樹木採取区面積情報、樹立時林小班異動管理樹立時親小班管理、都道府県マスタ、小班実行管理年次(４月)、月次(毎月) - 機密性2 外部公開の対象外4 / 4 ページ最終更新日 2025/10/30初版作成者 林野庁初版作成日 2023/10/30最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表3_用語集プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表3_用語集1 / 4次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/10/30 林野庁 初版2 1.1 2025/10/30 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正345678910111213141516171819202 / 4次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書列カラム名 説明No. 通し番号。
利用可否 用語の利用可否を表す。
※同音異義語が存在する場合、混乱を避けるために利用可能な用語は1つだけでなければならない。
用語 説明の対象の用語。
読み仮名 用語の読み仮名。
略称 用語の略称。
説明 用語の説明。
3 / 4次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書No. 利用可否 用語 読み仮名 略称 説明1 可 貸付・使用 かしつけ・しよう 国有財産である国有林野を、国有林野を管理する林野庁以外の者に、国有林野の管理経営に関する法律第7条や国有財産法第18条第6項等の規定に基づいて、国有林野の貸付け、使用させる制度のこと。
2 可 国有林GIS こくゆうりんじーあいえす国有林野事業において使用するGIS(Geographic information system)。
林野庁が保有する森林情報(地図データ、台帳データ)をウェブGIS上に統合し、本庁、森林管理局、森林管理署、森林事務所の全職員がいつでも参照、利用できるサービスを提供するもの。
※本書における「国有林GIS」は、令和３年度から新たに稼働した「新たな国有林GIS(国有林地理情報高度化システム：ウェブGIS)」のほか、令和６年度中に利用終了予定の「国有林GIS(国有林野地理情報システム：スタンドアロンGIS)」も含む。
3 可 国有林野施業実施計画 こくゆうりんやせぎょうじっしけいかく森林計画区を単位として、森林管理局⾧が策定する５か年の計画であり、森林管理局⾧が策定する５か年の計画であり、個々の森林の管理経営や森林施業について規定し、事業量や施業規整、伐採造林等の箇所別計画、保護すべき国有林野等を具体的に定める計画。
4 可 国有林野の管理経営に関する法律こくゆうりんやのかんりけいえいにかんするほうりつ国有林野について、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とするもの。
5 可 サブシステム さぶしすてむ 現行の国有林野情報管理システムを構成する16の機能のこと。
森林情報管理、収穫、造林、林道、立木販売、製品生産、製品販売、樹木採取権、歳出予算管理、支出管理、収入管理、貸付・使用等管理、分収育林、事業統計、業務共通、業務基盤からなる。
6 可 GSS じーえすえす デジタル庁が進める行政機関の職員の生産性やセキュリティの向上を図り柔軟に働けるよう、最新のセキュリティ技術を採用した政府共通の標準的な業務実施環境(情報基盤プラットフォーム)。
この環境に接続された各職員に支給されるパソコンをGSS端末と呼ぶ。
7 可 事業統計 じぎょうとうけい 国有林野の現況及び事業の進行状況を明らかにするための統計資料。
森林管理局⾧が作成するものを「森林管理局事業統計」、各局より提出された森林管理局事業統計を基に作成されるものを「国有林野事業統計」という。
8 可 指定調査機関 していちょうさきかん 収穫調査に必要な技術的能力その他要件を満たしていることを認められ、農林水産大臣(または森林管理局⾧)が指定する調査機関。
9 可 収穫調査 しゅうかくちょうさ 国有林の立木等を伐採又は売り払う際に事前に、その対象となる立木等の樹種、材積などを調査する。
また、伐採する区域の面積の調査、伐採する立木への表示等の作業も併せて行う。
10 可 樹木採取権制度 じゅもくさいしゅけんせいど国有林の一定の区域(樹木採取区)において立木を一定期間、安定的に伐採できる樹木採取権を民間事業者に設定できる制度。
地域の民間事業者が対応可能な200～300ha程度・年間数千m3程度の素材生産量を想定し、権利の期間は10年を基本に運用している。
11 可 小班 しょうはん 小班は、１林班内に林況又は管理経営上の取扱いを異にする部分がある場合等において、当該林班を分けて設けるもの。
12 可 森林管理局 しんりんかんりきょく きょく 各地域で国有林野事業を所管する地方組織。
全国に7つ(北海道、東北、関東、中部、近畿中国、四国、九州)設置。
13 可 森林管理署 しんりんかんりしょ しょ 流域(森林計画区)を単位として国有林野の管理経営を行う地方組織。
14 可 (施業)森林施業 しんりんせぎょう せぎょう 目的とする森林を造成、維持するために行う植林、下刈、除伐、間伐等の森林に対する人為的な働きかけ。
15 可 製品生産 せいひんせいさん せいさん 国有林に生育する立木又は産物の一部を国自らが直接資金を投じて伐採、採取し、素材や副製品を生産すること。
16 可 製品販売 せいひんはんばい 請負事業者により樹木を伐採し、丸太に加工してから販売する方法。
17 可 造林 ぞうりん 国有林の地拵、植付、下刈、除伐、間伐等を行い、健全な森林の造成や保育を行う事業。
18 可 森林調査簿 しんりんちょうさぼ 小班ごとにその地況・林況・法指定の状況等の調査結果等について整理しているもの。
国有林の地域別の森林計画の対象となる森林について、小班を単位として地況、林況、法指定等の状況を取りまとめたもの。
５年ごとの国有林野施業実施計画策定時に地況、林況等に係る調査等を行い、内容を変更する。
19 可 分収育林 ぶんしゅういくりん 国民参加による森づくりを推進すること等を目的として、国と契約者(緑のオーナー)が、国有林野の育成途上の樹木を共有し、契約者が樹木の対価と保育及び管理に要する費用の一部を負担して、国が樹木を保育・管理し、契約期間満了時にそれぞれの持分に応じて樹木の販売代金を分け合う(分収する)制度。
20 可 立木販売 りゅうぼくはんばい りゅうはん 樹木が山に生えている状態(立木)で販売する方法。
購入者(素材生産業者等)は立木を伐採・搬出し、丸太に加工して利用する。
21 可 林道 りんどう 林道は、森林施業の実施に必要な路網の骨格となり、一部は一般車にも利用される道。
22 可 林班 りんぱん 森林の位置を明らかにし、併せて事業の実行の便に供するために、森林計画別に要存置林野を分けて設けるもの。
4 / 4最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表4-1_課題リスト(ラベリング済)プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表4-1_課題リスト(ラベリング済)次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正345678910111213141516171819202 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 列カラム説明列カラム名 説明現行サブシステムID 現行システムのサブシステムID。
現行サブシステム名 現行システムのサブシステム名。
業務番号 現行システムのサブシステムごとの番号。
番号 現行サブシステム内の業務の番号。
枝番 現行サブシステム内の業務内の通し番号。
対象業務 対象の業務。
課題 業務に対する課題。
業務 業務に関する課題である場合に○を記載する。
システム システムに関する課題である場合に○を記載する。
制度 制度に関する課題である場合に○を記載する。
引用元 課題の引用元資料。
機能区分 課題を解決するために必要と想定される機能の区分。
ラベリング 課題の取り扱いについてのラベリング。
プロセスステップID 課題に該当するプロセスステップID。
要求元 課題を起票した部署。
備考 備考。
3 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題リスト現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号番号枝番対象業務 課題業務システム制度引用元 機能区分 ラベリングプロセスステップID要求元 備考AB1 収穫 T02 1 1 印刷機能向上 現地調査においては立木の本数や高さ、直径等は紙に記載し、Excelでデータを作成。
機器による計測の場合データ読み込みができるとよい。
- - - 課題リスト - NFM037に含まれる - 不明 全般(印刷)AB1 収穫 T02 1 2 サブシステム全体〇「国有林保安林内間伐協議調書」についてシステムから直接作成できるようExcel形式等でダウンロードできるようにして欲しい○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- NFM044に含まれる - 北海道(日高南部) 全般(データダウンロード)AE3 製品販売 T02 2 1 販売計画策定 委託の場合、調査事業者が署に出向いてシステム取込 - - - 課題リスト - NFM041に含まれる - 本庁 使用環境(庁外者)による利用環境AB1 収穫 T02 2 2 サブシステム全体〇エラ－時に何行何列目の値が間違っていますと表示されますが、解読するのに時間を要しますので、具体的なわかりやすいエラー表示を希望します。
〇復命書の野帳確定の際にエラー表示がされるが、その要因が表示されると作業効率が上がる。
- ○ - 課題リスト T02 収穫調査エラー表示 設計段階で考慮すべき - 東北 わかりやすいエラー表示AB1 収穫 T02 3 1 復命書 〇刷新システムにて品質区分を入力し忘れたら、進めなくしてほしい。
- ○ - 課題リスト T02 収穫調査バリデーションチェック設計段階で考慮すべき T02-P900 北海道(日高) -AB1 収穫 T02 3 2 復命書 〇収穫調査復命書の番号指定について、もっと細かい指定が出来て一度に表示を出来るようにして欲しい。
それにより年度違いや、抽出数の制限を受けずに一度に復命書等の印刷作業が出来る。
○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査検索 設計段階で考慮すべき - 北海道(根釧西部) -AB1 収穫 T02 3 3 復命書 〇収穫調査復命書の入力について、一度に作成が出来るようにして欲しい。
まだ未作成だが現在のシステムでもマクロにより可能と思われる。
(間伐の野帳入力について全局で使用できるマクロを作成してもらいたい)○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- 設計段階で考慮すべき T02-P900 北海道(根釧西部)中部(東濃)-AB1 収穫 T02 3 4 復命書 〇収穫調査復命書の調査結果をエクセル一覧表として出力出来るようにする。
業務予定の作成や、立木販売、製品資材など次年度の予定資料を作る際、収穫調査結果を手打ちにて作成しているが、せっかく取り込んだ調査結果があるならば、一覧表を出力できるようにして欲しい、時間の省力化また数字の誤記なども減り業務が改善される。
「復命書番号」「林小班」「伐採方法」「立製別」「伐採率」「人天別」「主要樹種」「調査面積」「ＮＬ別本数材積」などの出力、またこれとは別に樹材種別一覧表もエクセルに出力できようにして欲しい。
○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- NFM044に含まれる - 北海道(根釧西部) データ活用基盤が欲しい。
様々に使いたいようでありどうこたえることができるか？AB1 収穫 T02 3 5 復命書 〇当署では年間２５万m3の収穫量があり、復命書の数も非常に多く、刷新システムでの作業に非常に時間を要します。
あまりにも非高率な作業も多く、せっかく入力されたデーターも有効に活用できません。
現在は、マクロで出来ることを対応していますが、マクロで出来ることを仕組みとして、または更に簡素に入力できる。
また、入力テーターの取り出しにより業務の効率化が図られるよう対応をお願いしたい。
○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- NFM046に含まれる - 北海道(根釧西部) データ活用基盤が欲しい。
様々に使いたいようでありどうこたえることができるか？AB1 収穫 T02 3 6 復命書 〇収穫調査／調査野帳等確定作業において、抽出可能なCSVデータは小班毎に抽出されますが、複数小班のCSVデータを一度に抽出できるようになると非常に便利だと思います。
さらに、必要な複数の小班について小班毎に樹種別材積集計表のようなデータを抽出できると業務の効率化に繋がります。
(現在は小班毎にCSVデータを取り出し必要な樹種別材積に別途変換し、集計しています。)- ○ - 課題リスト T02 収穫調査- NFM044に含まれる - 東北 ー データ活用基盤が欲しい：少し応用的な機能。
様々に使いたいようでありどうこたえることができるか？AB1 収穫 T02 3 7 復命書 〇復命書かがみ(様式２)の決裁欄の名称変更を可能にしていただきたい。
※他1件 ○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- 設計段階で考慮すべき T02-P1400 東北四国(嶺北)復命書の書式変更AB1 収穫 T02 3 8 復命書 〇復命書かがみ(様式２)の上段に記載される森林事務所は調査員が所属する森林事務所と認識できます。
調査員が森林管理署・支署所属の職員の場合もあるので復命書情報入力時に本署・支署名に変更できるようにしていただきたい。
(なお、記載の森林事務所が林小班に対応した森林事務所ということであれば、下段表に移動した方がよいのではないでしょうか。)○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- 設計段階で考慮すべき - 東北 復命書の書式変更AB1 収穫 T02 3 9 復命書 〇収穫予定簿作成の際に過去に記番が設定されても、復命書番号での呼び出しが出来るようにして欲しい。
※修正時、調査年度と林小班名で復命書データを呼び出せるようにしたい- ○ - 課題リスト T02 収穫調査- 設計段階で考慮すべき T02-P900T02-P2300北海道(網走)東北(米代東部) 2重キーが欲しい？AB1 収穫 T02 3 10 復命書 〇国土保安関係の欄は通常林小班を入力してからシステムで林小班情報を呼び出して表示するが、この欄に表示されるのが６件の情報までであり、７件以上の制限等がかかっていても表向きは表示されない。
制限林等の情報をすべて表示できるように改修。
(施業指定内外の伐採指定の有無なども)○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- 設計段階で考慮すべき T02-P900 中部(局資源活用課)中部(収穫係)中部(東濃)-AB1 収穫 T02 3 11 復命書 〇復命書の収穫年度・調査年度を、復命書番号を選択して「実行」ボタンを押した後に修正できるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト T02 収穫調査- 設計段階で考慮すべき T02-P900 中部(東信) -AB1 収穫 T02 3 12 復命書 〇複数の復命書の立木調査野帳及び樹材種別一覧表を印刷したときに、ページ数を復命書ごとに区切って表示してほしい。
- ○ - 課題リスト T02 収穫調査印刷 設計段階で考慮すべき T02-P1402T02-P1404T02-P2902T02-P2904中部(東信) -AB1 収穫 T02 4 1 野帳情報 〇AB1「AB1AM060_採材調査野帳入力_V01L01」ファイルが1本づつのシートになっており使いにくいことから「AB1AM040_立木調査野帳入力_V01L01」ファイルのように一つのシートで入力が完了出来るように見直しをお願いします。
- ○ - 課題リスト T02 収穫調査- 設計段階で考慮すべき T02 四国(四万十) -AB1 収穫 T02 4 2 野帳情報 〇収穫調査の野帳情報(csv)を取り込みをした後に修正が発覚した場合、システム上で野帳の情報を変更できない。
→システム上で野帳情報を修正できると便利である。
- ○ - 課題リスト T02 収穫調査一部修正 設計段階で考慮すべき T02-P1100 本庁(業務課分収林班)北海道(網走)本庁「T00全般に関する質問・意見」で回答野帳情報等取込AB1 収穫 T02 4 3 野帳情報 〇収穫調査野帳取り込みについても、一度に複数小班の取り込みが出来るようにして欲しい。
これについては現在のシステムでもマクロ作成は難しいか？- ○ - 課題リスト T02 収穫調査- NFM046に含まれる T02-P1100 北海道(網走) -AB1 収穫 T02 5 予定簿作成 〇予定簿入力について、一件ずつ登録しているが、これもマクロを作成しエクセルに必要事項を入力し、一度に複数の予定簿入力をしている。
そのような仕組みで入力できるようにして欲しい。
どの担当者も一度エクセルで入力表を作成してから入力作業をしていると思うので、かなりの時間短縮になる。
○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- NFM046に含まれる - 北海道 -AB1 収穫 T02 6 払出情報 〇払出情報入力について、１ずつ復命書を呼び出して払出し月日を入力する作業が時間の無駄です。
エクセル等で復命書番号と払出年月日を入力したものを取り込むような形にして欲しい。
現在のシステムでマクロにより実施している。
○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- NFM046に含まれる - 北海道 -AB1 収穫 T02 7 実行簿及び実行総括表〇林野にて毎年6月頃に前年度の収穫量を確定するが、例えば確定後に署等において払出処理日を間違え入力した場合(前年度の日付等で誤入力した場合)、確定済の前年度収穫量に数量が反映されてしまうことから、前年度確定済の収穫量総括表に反映されないよう改善してほしい。
→誤って前年度の日付を入力してしまった場合登録時にメッセージが表示される様に改善する。
(例：前年度確定済のため処理出来ません等)○ ○ - 課題リスト T02 収穫調査- 設計段階で考慮すべき T02-P5001T02-P5300T05-P3000中部(局資源活用課)中部(東信)T05-P3000(立木販売)AB2 造林 T03 1 1 予定簿 造林予定簿等の入力項目を増やしてほしい(同事業で主伐と間伐に分かれる作業種欄(誘導伐等)、植付樹種欄(コンテナ、普通苗別)、苗木樹種・本数欄(特定母樹、エリートツリーかどうか)、獣害対策欄(忌避剤、数量等)など)。
○ ○ - 課題リスト (造林) - 要求に追加済 - 東北 -AB2 造林 T03 1 2 予定簿 〇造林予定簿の作成について、同一林小班で作業種が異なる場合、林小班ごとに入力できるようにしてほしい(情報取得から作成までの作業簡略化)。
Excelデータを活用して作業を簡略化している局もある。
(北海道)〇地拵・植付を想定しているのであろうが、作業手段や植付に特有の入力もあるため、難しいと考える。
また、採用された場合、どういった入力フォームになるかわからないが、地拵面積と植付面積が完全に合致する例ばかりではないためやはり難しいのではないだろうか(関東)- ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P690 北海道、中部(昨年度サブシステム担当より各局にヒアリングしたもの)関東(局)⇒大澤さん(現サブシステム担当)-AB2 造林 T03 1 3 予定簿 〇造林の付帯以外の獣害対策(シカ捕獲、シカ柵点検等)については、「類：保育」、「種：鳥獣被害対策」として入力しているが、細かな内容が入力できないため、具体的に何の作業か判別できない。
また小班面積、実行面積欄とも箇所数の入力を求められるが、内容が重複していることから、箇所数/実行面積に修正してほしい(関東)- ○ - 課題リスト (造林) - NFM063に含まれる T03-P1010 関東(局造林係) -AB2 造林 T03 1 4 予定簿 〇入力フォームのレイアウトに視覚的な不便さを感じる(中部) - ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P1010 中部(東信) -AB2 造林 T03 1 5 予定簿 〇現状、入力する記番が多いため、Excelの入力表により予定簿の入力をしているが、刷新システム上で入力するとなると時間がかかる。
(四国)○ ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P700 四国(九州局企画調整課からも類似意見あり)-AB2 造林 T03 1 6 予定簿 〇予定簿作成や修正等の簡略化してほしい (北海道)〇林小班情報取得から予定簿作成までの作業工程の簡略化や入力項目の削減について検討してほしい。
(北海道)○ ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P700 北海道関東四国-AB2 造林 T03 2 予定総括表 ●局、署で作成する予定総括表と刷新の帳票では内容が違う →内容を統一し、刷新から印刷できるようにしてほしい(中部)○ ○ - 課題リスト (造林) 印刷 設計段階で考慮すべき T03-P1100 中部(東信) -AB2 造林 T03 3 1 実行簿 ●同一完了日は記番を選択してまとめて入力ができると効率的 - ○ - 課題リスト (造林) 一括入力 設計段階で考慮すべき T03-P6200 関東(造林係) -AB2 造林 T03 3 2 実行簿 ●植付作業に関する苗木樹種、本数の入力項目欄について、花粉症対策か否かの項目があるが、特定母樹やエリートツリーにも対応できるようにしてほしい(関東)○ ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P6200 関東(造林係) -灰色の網掛けは、対応中の課題で今回の発注対象ではないため参考4 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題リスト現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号番号枝番対象業務 課題業務システム制度引用元 機能区分 ラベリングプロセスステップID要求元 備考AB2 造林 T03 3 3 実行簿 ●地拵、植付に附帯する獣害対策(数量等)を入力することができない →忌避剤のように入力できるようになると６月の定期報告が省略できる ※６月の定期報告：毎年６月に局から本庁業務課森林整備班に前年度実行量を報告〇①実行簿修正に関して、請負事業で変更増減になることは造林事業では稀ではないか。
単純な誤り等で修正したいと言うのであれば予定簿入力の精度をあげることに注力した方がよいと考える。
ただ、直営であれば増減は起こりえるので馴染むと思われる。
②・獣害対策に関しては導入した場合、「シカ柵(ななめ)」、「シカ柵(金網)」、「シカ柵(ステンレス)」、「単木保護(ネット)」、「単木保護(ネット)」、「「単木保護(その他)」 などある程度絞って入力できると利便性がよいと思う。
・6月の定期報告に関しては撤去を前提とした実行年、原材料を把握するためのものであり、シン・システムに上記を導入したとしても作業が省略できるものではないと思料する。
(関東)○ ○ - 課題リスト (造林) - ②：NFM063に含まれるT03-P6200 関東北海道中部-AB2 造林 T03 3 4 実行簿 ●実行簿のデータに調整簿のデータが紐つくようにしてほしい - ○ - 課題リスト (造林) - 要求に追加済 T03-P6200 近中(福井) -AB2 造林 T03 3 5 実行簿 〇予定簿入力のExcelデータのようにまとめて入力ができるようにしてほしい。
●実行簿についても予定簿と同様にCSVによる一括登録ができるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト (造林) - NFM046に含まれる T03-P6200 関東(造林部) -AB2 造林 T03 3 6 実行簿 〇作業種、林小班ごとの入力では非常に手間がかかるため、一括して入力できるような仕様にしてほしい。
予定簿内容から修正を要する場合、実行簿入力画面で処理出来るようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト (造林) - NFM046に含まれる T03-P6200 関東(造林部) -AB2 造林 T03 3 7 実行簿 〇植付作業に関する苗木樹種、本数の入力項目欄について、花粉症対策か否かの項目があるが、特定母樹やエリートツリーにも対応できるようにしてほしい○ ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P6200 関東 -AB2 造林 T03 3 8 実行簿 造林実行簿を入力するにあたり予定簿の内容を修正したい。
- ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P6200 中部 -AB2 造林 T03 4 1 実行総括表 〇森林環境保全整備事業費育林費分の明細入力を行っているが、一つ一つ番号を選択して入力していくため入力に手間がかかる。
(四国)- - - 課題リスト (造林) 一括入力 設計段階で考慮すべき T03-P8500 四国(嶺北) -AB2 造林 T03 4 2 実行総括表 実行総括表で主伐、間伐ごとの帳票出力ができないか。
- ○ - 課題リスト (造林) - NFM043に含まれる T03-P8610 東北 -AB2 造林 T03 4 3 実行総括表 実行総括表において、流域別機能類型別に入力する必要があるのか。
- ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P8610 北海道 -AB2 造林 T03 4 4 実行総括表 ●全署分を出力する際に多少の時間を要する、流域別機能類型別の必要性や分類する数が多い →紙出力が必要かどうか○ ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P8610T03-P8602北海道 -AB2 造林 T03 4 5 実行総括表 〇局提出の実行総括表は当年度、繰越、合計別に作成する必要があることから、エクセルで作成している →刷新システムで当年度、繰越、合計別に印刷できればエクセルで作成する必要がなくなる(現在の実行簿、負担行為明細入力の内容から作成できると思われる)〇繰越も翌債、明許別に入力できれば事業概要等を作成する場合にシステム上で把握できる(予定簿、実行簿、負担行為入力にも関係)○ ○ - 課題リスト (造林) - NFM043に含まれる T03-P8610 中部北海道-AB2 造林 T03 5 1 造林調整簿 計画樹立時に小班名が変わることがあるため、局計画課で小班情報を修正したら自動的に現小班に変更されるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト (造林) - 要求に追加済 - - -AB2 造林 T03 5 2 造林調整簿 〇計画樹立に伴い小班名が変わることがあることから、現小班を入力できるようにしてほしい(中部)- ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P9300 中部 -AB2 造林 T03 5 3 造林調整簿 ●毎年度入力漏れがある(特に天Ⅱ更新) →収穫の刷新情報とも連携して年度内完了分は漏れなく登録できるようにならないか(北海道) ※天然更新は経費がかからないので実行簿に反映されないため、何らかの形でデータが見える、確認できるようになっていたら漏れがなくなると思われる- ○ - 課題リスト (造林) - 要求に追加済 T03-P9200 北海道 -AB2 造林 T03 5 4 造林調整簿 ●過去の帳票を出力できない、間違って入力した際に局署で修正できない、集計された帳票に間違いがあった際にどこが間違っているのか確認できない(箇所別表の総計が造林調整簿の値になってない？よく分からない)(近中) ※過去のデータの積み上げが残っている、強制的に修正できるが、一度リセットできないものか- ○ - 課題リスト (造林) 帳票出力 設計段階で考慮すべき T03-P9300 近中 -AB2 造林 T03 5 5 造林調整簿 ●新植単や新植複など多くの情報があり、見づらく、どこに入力したら良いか分からなくなる(四国)- ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P9200 四国 -AB2 造林 T03 5 6 造林調整簿 ●過去の跡地検査が終わったか不明箇所があり、何年も前に売り払ったところがデータとして何件も残っている(１９年度から)(九州) ※入力担当者が「完了」入力を出来ていないため、発生している →未完了記番が存在すると警告が出るようなシステムにできると未入力ミスがなくなると思われる- ○ - 課題リスト (造林) - NFM038に含まれる T03-P9200 九州 -AB2 造林 T03 5 7 造林調整簿 ●箇所別表の新植合計の数字と造林調整簿の本年度実行の合計の数量が合わないことがあった →箇所別表のページ毎に種類毎の小計が出ないので表示できるようになると良い(九州)- ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき T03-P9300 九州 -AB3 林道 T04 1 1 予定簿作成実行簿作成予定簿・実行簿作成において、予算項目ごとに入力を一括入力出来る様式にしていただきたい。
各路線の内容を確認するにも選択する箇所が多すぎて時間を要する。
(中部)作業時間の短縮・入力内容の確認を容易に行うことができるように、予算科目毎に１つの大きな表を作成し、まとめて打ち込むことができる形式にしてほしい。
(中部)○ ○ - 課題リスト (林道) 一括入力 設計段階で考慮すべき T04-P6100 中部(整備)四国(局、徳島)-AB3 林道 T04 1 2 予定簿作成 番号が連番でしか新規登録出来ないため、万が一入札不調となった場合を考えると最低でも契約後にしか登録出来ないため、番号の修正もしくは抜け番に登録出来る様にして欲しい。
(東北)- ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき T04-P71500 東北(仙台) -AB3 林道 T04 2 予定価格積算 調査設計・工事：調査設計内容の主要事項を入力することで工事費の概算額が算出することができるとありがたい。
(究極的には積算システムとの連動)○ ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき T04-P8200 本庁 -AB3 林道 T04 3 1 実行簿作成 完了区分が翌債となる場合、次年度予定簿へ反映されるとよい。
(東北) - ○ - 課題リスト (林道) - 要求に追加済 T04-P5400 東北(遠野) -AB3 林道 T04 3 2 実行簿作成 経費とデータ連係が林道番号・負担行為の記番では両方を確認する必要があり煩雑なので、簡素化して欲しい。
(例：実行簿側で負担行為番号＋Noを入力すれば連携する様になる 等)また、データ連携が行われているか確認出来る様にして欲しい- ○ - 課題リスト (林道) - 要求に追加済 T04-P5800 東北(遠野) -AB3 林道 T04 3 3 実行簿作成 支出負担行為一覧表をExcelで出力する際に、同日付の場合2段目以降の科目が表示されないので表示されるようになるとよい。
- ○ - 課題リスト (林道) - 要求に追加済 T04-P5301 中部(木曾) -AB3 林道 T04 4 1 台帳作成 実行簿に登録すれば自動的に林道台帳にも登録されるようリンクして欲しい。
(東北) ○ ○ - 課題リスト (林道) データ連携 設計段階で考慮すべき T04-P4100 東北(仙台) -AB3 林道 T04 4 2 台帳作成 担当者によって台帳付表の入力内容が違い、統一されていないので、予算種、受注者、工期、延⾧、位置、工種などの項目欄があればよい。
または、完成報告書を添付できればよい。
付表についても入力出来る様式にしていただきたい。
(東北)○ ○ - 課題リスト (林道) - NFM032に含まれる T04-P4300 中部(木曽) -AB3 林道 T04 4 3 台帳作成 付表の行削除を行うと年月日が削除されるバグを修正して欲しい。
今後の1級林道整備に向けて、1級林道とわかるような路線別種等が欲しい。
(東北)- ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき T04-P4300 東北(仙台) -AB3 林道 T04 4 4 台帳作成 併用林道延⾧の記載・修正が関係事項のボタンを押さないと現れないため、失念されがちである。
デフォルトで表示されるようにして欲しい。
また、登録番号・明細番号について各署で記載方法がバラバラなので統一して欲しい。
(東北)○ ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき T04-P4600 東北(仙台) -AB3 林道 T04 4 5 台帳作成 林道台帳を一括(1～100番など)で印刷した際、番号順に印刷されるようにしてもらいたい。
また、一括でパソコン内へ保存できるようにしてもらいたい。
(中部)- ○ - 課題リスト (林道) 印刷 設計段階で考慮すべき T04-P4700 中部(整備) -AB3 林道 T04 5 1 予定実行差異確認●事業実施後に入力しているが予定簿(契約時金額)実行簿(最終請負代金額)にて入力(北海道)○ ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき T04-P2500 北海道(空知) -AB3 林道 T04 5 2 予定実行差異確認●予定簿を事前に作成しておらず、実行差異も設計変更数量等を事業進捗状況報告で把握しているためこのメニューは使用していない。
数量や金額等が実行総括に反映されているかどうかは、他のメニューの実行簿資料等で状況が分かるのでそちらを活用している。
(北海道)●システムの機能としてあるが使用されていない。
(東北、関東)- ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき T04-P3100T04-P3200T04-P3500北海道(整備) 予定簿と実行簿の運用に重複が多く、運用を見直し、機能をまとめるもしくは簡素化が求められる。
「T00全般に関する質問・意見」の東北・収獲あたり。
関連要望多い。
AB3 林道 T04 6 1 実行総括表 記載する項目が多すぎる。
また、細別の52:共通と72:共通が毎年混乱を招くため、片方を別項目にするなどの対策をして欲しい。
(東北)○ ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき T04-P1200 東北(仙台) -AB3 林道 T04 6 2 実行総括表 経費科目を選択すると一覧で確認できるようになるとよい。
(北海道) - ○ - 課題リスト (林道) 検索 設計段階で考慮すべき T04-P1201 北海道(空知) -AB3 林道 T04 6 3 実行総括表 流域別機能類型別集計表作成については、確認のみ行っている局、使用していない局などシステムの利用状況にばらつきがある。
署での使用実績も特にないが、本庁で確認を行っている。
○ ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき T04-P1140 関東 T04-P1140(確認のみ)AE1 立木販売 T05 1 販売計画策定 〇予定簿を作成する際に販売予定額に一致させるため局担当者に確定作業を行ってもらっているが、金額を調整し一致させるために時間がかかるので改善してほしい。
〇月別販売計画はエクセルで管理○ ○ - 課題リスト T05立木販売- 設計段階で考慮すべき T05-P200 東北(金木) -AE1 立木販売 T05 2 1 予定価格積算 〇基準価格補正率変更(産地増減率)を入力する際に材区分の全てを入力しているが、材の区分ごとに産地増減率が違うことは無いので一括して入力出来るようにしてほしい。
※ほか2件○ ○ - 課題リスト T05立木販売データの一貫性 設計段階で考慮すべき T05-P900 四国(嶺北)九州(熊本南部)九州(西都児湯)T05立木販売(予定価格積算)5 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題リスト現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号番号枝番対象業務 課題業務システム制度引用元 機能区分 ラベリングプロセスステップID要求元 備考AE1 立木販売 T05 2 2 予定価格積算 立木販売サブシステムのマスタメンテナンスの低質材基準価格表修正のメニューで、素材同様、複写処理をできるようにしていただきたい。
- ○ - 課題リスト T05立木販売- 要求に追加済 T05 関東(局資源活用課)-AE1 立木販売 T05 3 1 予定価格調書作成〇出来上がった予定価格調書の修正が必要なため時間がかかる(細かい記載など 刷新上で会計検査員に指摘を受けたことを対応してくれれば、２分程度で出来る)○ ○ - 課題リスト T05立木販売- 設計段階で考慮すべき T05-P1300 関東(日光) -AE1 立木販売 T05 3 2 予定価格調書作成立木販売価格評定調書の決裁欄を署⾧・総務総括以外に署で自由に入力出来るように変更して頂きたい。
- ○ - 課題リスト T05立木販売権限 設計段階で考慮すべき - 東北 -AE1 立木販売 T05 3 3 予定価格調書作成立木販売予定価格評定調書において、決裁者に正しく情報共有できるようにするため、備考欄を追加し自由記載できるようにしていただきたい。
(現在は手書きで対応。備考欄には、第○回物件番号第△号、あるいは○○林道新設工事支障木のように記載したい。)○ ○ - 課題リスト T05立木販売- 設計段階で考慮すべき - 東北 -AE1 立木販売 T05 4 物件明細書 〇別途エクセルで明細書を作成(システム使用せず) - ○ - 課題リスト T05立木販売- 設計段階で考慮すべき T05-P1400 東北(金木) -AE1 立木販売 T05 5 1 販売契約 〇補償料の樹材種別価格の配分に３０分程度の時間を要している。
補償料価格合計値を自動で配分できるようにならないか。
○ ○ - 課題リスト T05立木販売- 設計段階で考慮すべき T05-P3000 関東(資源) -AE1 立木販売 T05 5 2 販売契約 〇別途契約明細入力のための基礎資料作成あり - ○ - 課題リスト T05立木販売CSV等のデータ取込設計段階で考慮すべき T05-P3000 東北(金木) -AE1 立木販売 T05 5 3 販売契約 〇林野にて毎年6月頃に前年度の収穫量を確定するが、例えば確定後に署等において払出処理日を間違え入力した場合(前年度の日付等で誤入力した場合)、確定済の前年度収穫量に数量が反映されてしまうことから、前年度確定済の収穫量総括表に反映されないよう改善してほしい。
→誤って前年度の日付を入力してしまった場合登録時にメッセージが表示される様に改善する。
(例：前年度確定済のため処理出来ません等)○ ○ - 課題リスト T05立木販売- 設計段階で考慮すべき T05-P3000 中部(収穫係) -AE1 立木販売 T05 5 4 販売契約 〇契約書は一太郎で作成している。
○ ○ - 課題リスト T05立木販売- 要求に追加済 T05-P3001 北海道(日高南) -AE1 立木販売 T05 6 実行簿作成 実行簿入力の際に、プルダウンから販売方法－摘要条項ー事由を選択するが、関連条項のみ選択できるようにお願いしたい。
○ ○ - 課題リスト T05立木販売- 設計段階で考慮すべき - 東北 -AE1 立木販売 T05 7 副産物販売予定簿〇予定外の販売にも予定簿作成が必要か。
〇突発的で予定は組んでいない。
○ ○ - 課題リスト T05立木販売- 設計段階で考慮すべき T05-P4500 北海道(上中川) -AE1 立木販売 T05 8 1 復命書 収穫調査の間伐標準地調査法における、収穫調査復命書情報入力の同一小班内に複数樹種が存在する場合の「面積拡大」機能の追加していただきたい。
(間伐の同一小班内に複数樹種があり、標準地調査法を選択すると樹種別に復命書作成しなければならないので、1小班に2件の復命書を作成している。特に保育間伐(活用型)は大面積で小班数が多く、復命書入力作業に多大な時間を必要としている。
)(九州)○ ○ - 課題リスト T05立木販売- NFM054に含まれる T02収穫調査(復命書情報入力)※なぜかT05に分類されている九州(熊本南部) T02収穫調査(復命書情報入力)※なぜかT05に分類されているAE1 立木販売 T05 8 2 復命書 収穫復命書の作成については、１林小班に１復命書を作成している状況である。
類似林分等で標準地調査による面積拡大で調査等を行った林小班について、１復命書CSVで複数復命署番号を指定し一括入力出来るようにしていただきたい。
- ○ - 課題リスト T05立木販売- NFM054に含まれる T02収穫調査(復命書作成)※なぜかT05に分類されている九州(宮崎北部) T02収穫調査(復命書情報入力)※なぜかT05に分類されているAE2 製品生産 T06 1 1 サブシステム全体〇椪番号を入力する際や参照する際デフォルトで「令和」と当該年度が表示されるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト T06製品生産ユーザ設定・共通設定設計段階で考慮すべき T06製品生産、T07製品販売中部(東信) -AE2 製品生産 T06 1 2 サブシステム全体〇野帳入力→野帳情報確認確定→野帳印刷→生産完了→生産完了報告書印刷までを一つの画面(メニュー)でできるようにしてほしい。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06 中部(東濃) T06製品生産AE2 製品生産 T06 2 1 生産予定簿 〇生産と収穫の情報をシステム上で紐づけてほしい(入力した予定簿情報の記番と収穫調査復命書の記番がリンクできるとよい)○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 要求に追加済 T06-P101 北海道(網走西) -AE2 製品生産 T06 2 2 生産予定簿 〇全体量の管理にのみ使用しているので、月ごとの入力部分を無くせないか？ ○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P200 北海道(網走西) -AE2 製品生産 T06 2 3 生産予定簿 〇生産予定簿情報入力において、月別の生産量を打ち込む方法を一画面で入力できるようにしてほしい。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P601 中部(局資源活用課)-AE2 製品生産 T06 2 4 生産予定簿 〇収穫の樹種(立木)と生産の樹種(素材)では扱うものが違うので、資材と生産で樹種毎の数字の整合性でエラーを出さないようにしてほしい。
(収穫(資材)：スギ100ｍ3、低質材Ｎ5ｍ3の場合、生産：スギ50ｍ3、低質材Ｎ20ｍ3とは入力できない。
実際はスギ立木から低質材Ｎも生産される。
)また、このことから収穫記番の読み込みは利用していない。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P200 関東(会津) -AE2 製品生産 T06 2 5 生産予定簿 〇造林サブシステムの予定簿のように整理したものをCSV形式で取り込む形式を採用できないか？- ○ - 課題リスト T06製品生産CSV等のデータ取込設計段階で考慮すべき T06-P200 関東(資源) -AE2 製品生産 T06 2 6 生産予定簿 〇署実行で生産請負を実行しているので、【出力順】の森林事務所はいらないのでは？廃止の場合は予定簿入力時の改修が必要。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P300 東北(岩手北) -AE2 製品生産 T06 2 7 生産予定簿 〇面積、資材量の合計が欲しい。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P300 東北(資源) -AE2 製品生産 T06 2 8 生産予定簿 〇OLap処理で予定簿情報を取得できればエクセルのピポットテーブル等で集計できるため、局担当としては使用予定なし○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P400 関東(資源) -AE2 製品生産 T06 2 9 生産予定簿 〇生産事業の実行簿の面積、資材量は予定簿の数値を参照するため、確定処理をすると変更契約や複数年事業の実行箇所が変更した場合に確定処理を解除して修正する必要が生じ、手間が増えるだけ- ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P500 関東(資源) -AE2 製品生産 T06 3 生産計画表 〇Excelで管理している。
(システムは利用していない) ○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P700T06-P800T06-P900T06-P901T06-P1000関東(資源) -AE2 製品生産 T06 4 1 生産作業 〇生産作業を行うにあたり、請負価格積算はExcel、法令制限や都道府県知事との協議状況等の確認は文書管理システム、入札は電子調達システムで行っており、本システムとは関係がない。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき - - -AE2 製品生産 T06 4 2 生産作業 〇契約書はワードで作成しており、システムで出力する必要性は低い。
また、請負契約毎の生産量管理ができても、現状の刷新システム画面では見ずらいので利用しない(PDF出力ばかりで利用できない)。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P2400 関東(会津) -AE2 製品生産 T06 4 4 生産作業 〇進行状況から生産完了や確認確定の作業を取り消すとき、遡りたい操作(csv取り込み等)までまとめて削除できるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト T06製品生産フローの管理 設計段階で考慮すべき T06-P14700 中部(東信) -AE2 製品生産 T06 5 検知作業 〇請負契約書はエクセルを使用。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P2503 関東(資源) -AE2 製品生産 T06 6 1 素材検知野帳情報入力〇素材検知野帳情報入力のExcelフォーマットについて、検知区分欄については、請負をデフォルト設定にてほしい。
- ○ - 課題リスト T06製品生産ユーザ設定・共通設定設計段階で考慮すべき T06ーP8100T07-P1400T07-P4200関東(天竜) 「T00全般に関する質問・意見」で関東(天竜)が回答AE2 製品生産 T06 6 2 素材検知野帳情報入力〇署等で行うことはなく年度当初に局からExcelファイルを送付してもらうので必要ないのでは○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P8000 近中(京都) -AE2 製品生産 T06 6 3 素材検知野帳情報入力〇林齢や林小班などの情報は記番番号から引き出すこととすれば入力省略できるのではないか？また、野帳区分を「委託」と「普通」に分けなくてもいいのではないか？○ ○ - 課題リスト T06製品生産自動計算 設計段階で考慮すべき T06-P8100 北海道(網走西) -AE2 製品生産 T06 6 4 素材検知野帳情報入力〇野帳情報等をCSVファイルに入力。
統合野帳に変換することなく、一括で複数起番を同時に入力可能にならないか？○ ○ - 課題リスト T06製品生産一括入力 設計段階で考慮すべき T06-P8101 関東(資源) -AE2 製品生産 T06 6 5 素材検知野帳情報入力〇データに不備があってもエラーが出ないので、素材検知野帳情報入力時に確認してもあまり意味がない。
取り込んだ段階で確定してもなんら支障はない。
１椪でも複数野帳情報確認確定の方を利用しているので、単体の野帳情報確認確定は無くしても良い。
(関東)○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P8300 関東関東(会津)関東(天竜)「T00全般に関する質問・意見」で関東(天竜)が回答している内容も同義か？AE2 製品生産 T06 7 概算引渡野帳情報入力〇一つの契約に複数の樹種がある場合、見込野帳と引渡野帳の条件(品等など)をわざと変えないと、樹種の単価が自動計算され、引渡確定の際「概算(未登録単価)追加登録」に移行せず、システム販売協定単価で処理できない。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P10000 関東(会津) -AE2 製品生産 T06 8 1 統合野帳情報入力〇統合野帳に変換することなくCSV上で記番や椪番を入力することでまとめて野帳登録することができないか？- ○ - 課題リスト T06製品生産一括入力 設計段階で考慮すべき T06-P10200 関東(資源) -AE2 製品生産 T06 8 2 統合野帳情報入力〇統合野帳は便利。
削除が椪番号を複数選択できて、一括削除できる機能があると良い。
〇削除も複数できるとよい。
- ○ - 課題リスト T06製品生産一括削除 設計段階で考慮すべき T06-P8200 関東(会津) -AE2 製品生産 T06 9 生産完了指示 報告者(監督職員)の氏名入力欄がほしい。
「印」は不要。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P12900 関東(会津) -AE2 製品生産 T06 10 1 合椪、改椪 椪番号について毎回の個別の指定ではなく、価格評定などと同様に椪番号の範囲指定が可能になると、確認業務の効率が上がると考えられる。
- ○ - 課題リスト T06製品生産- 設計段階で考慮すべき T06-P8300 中部(東信) -AE2 製品生産 T06 10 2 合椪、改椪 〇森林事務所をまたぐ合椪が過去にされており、物品出納簿で事務所毎の整合性が取れないまま、ずっと現在まで影響が出ている。
合椪するときは、事務所が違う椪の場合、減する処理をするようにしてもらいたい。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産データの一貫性 設計段階で考慮すべき - - -AE2 製品生産 T06 11 価格評定 〇控除額の入力欄について、入力履歴等の補助機能をつけて欲しい。
また、価格評定の一覧表を印刷する機能をつけて欲しい(エクセル出力も)- ○ - 課題リスト T06製品生産入力履歴 設計段階で考慮すべき T06-P13600 北海道(網走西) -AE2 製品生産 T06 12 生産実行簿 〇生産実行簿は、PDFだと請負別、事務所別の集計など手計算になってしまっているので、エクセルで出力できると便利(関東)- ○ - 課題リスト T06製品生産データ出力 設計段階で考慮すべき T06-P13901 関東(会津) -AE3 製品販売 T07 1 サブシステム全体〇単価入力の際、⾧級・経級ごとに単価を入力しなければならず、間違いが多く発生する。
そのため椪毎に1頁に表示・入力できるようにして欲しい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき - 東北 -6 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題リスト現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号番号枝番対象業務 課題業務システム制度引用元 機能区分 ラベリングプロセスステップID要求元 備考AE3 製品販売 T07 2 サブシステム全体〇１椪ごとしか出来ないので、複数選択出来るように改良して欲しい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売一括修正 設計段階で考慮すべき - 東北 -AE3 製品販売 T07 3 1 サブシステム全体〇椪番号を入力する際や参照する際デフォルトで「令和」と当該年度が表示されるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売ユーザ設定・共通設定設計段階で考慮すべき T06T07中部(東信) -AE3 製品販売 T07 3 2 サブシステム全体〇素材検知野帳情報入力のExcelフォーマットについて、検知区分欄については、請負をデフォルト設定にてほしい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売ユーザ設定・共通設定設計段階で考慮すべき - 中部(天竜) -AE3 製品販売 T07 4 サブシステム全体〇良劣材や事業費控除を入力する際の適用範囲について、列全体で一括選択できるようにしてほしい。
○良劣材のコードを参照して自動で設定した割合で良材割増や劣材割引を適用できるようにしてほしい。
せめて、評定時に良劣材が表示されるようにしたい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P6300 中部(東信) -AE3 製品販売 T07 5 サブシステム全体〇稀に評定の最後に原因不明のエラー(致命的なエラー)が表示され、再ログイン及び評定のやり直しが必要になるケースがあったため、システムの動作の軽量化など処理落ち防止に繋がる改良を検討してほしい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P6300 中部(東信) -AE3 製品販売 T07 6 サブシステム全体販売契約別に、入力作業の進捗状況を俯瞰的にみる機能をほしい。
(現状：一つの契約で基本的に３～4ヶ月にわたり各種入力作業をおこない、複数の契約(当署例、７～８件)を同時期に進行させるサイクルを繰り返し、かつ各進捗度は契約毎に異なることから入力作業も随時となるもの。
入力状況をシステム上で俯瞰的に見る機能が不十分なため、各入力作業の進捗はシステムの外で属人的に管理されている。
これは複数人でシステムへ入力すると漏れ・重複等が発生しやすいため、このような対応をとっているところであるが、担当者不在中は把握が困難となる弊害も生まれている)※類似の意見(各ステップで必要な処理を一元的に把握できる全体の進捗状況がわかるものがほしい)○ ○ - 課題リスト T07製品販売業務導線表示 設計段階で考慮すべき - 九州(西都児湯)関東(上越)-AE3 製品販売 T07 7 年間・月別計画〇別途、エクセル表で管理している。
- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P3301 中部(販売係) -AE3 製品販売 T07 8 予定総括表 〇別途、エクセル表で提出している。
- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P3301 中部(東濃)中部(販売係)東北(上阿仁)近中(鳥取)東北(下北)東北(資源)北海道(十勝東)関東(群馬)北海道(川上北)中部(東信)北海道(網走中)他多数-AE3 製品販売 T07 9 1 野帳入力 〇当初から概算販売で売るつもりで野帳入力しているなら良いが、通常野帳を概算販売に回す場合、野帳を入力し直し、椪番号付け直す手間がある。
野帳入力した椪ごとにそのまま概算販売出来るよう改良して欲しい。
普通野帳で入力、生産完了している場合は、生産報告書の数字も変わり回覧し直す手間がある。
概算販売も委託販売やシステム販売のように価格評定？の際に選択出来るようにしたい。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 要求に追加済 - 東北 -AE3 製品販売 T07 9 2 複数野帳入力 〇全幹材で販売することがない。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P4300 東北(下北) -AE3 製品販売 T07 10 1 合椪、改椪 〇過去に合椪(改椪)後販売して払出完了したが、同番の生産完了した野帳が残っていたことがあり、使用していない。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P5700T07-P5800東北(下北) -AE3 製品販売 T07 10 2 合椪、改椪 〇公売物件指定をすると合椪・改椪ができない。
不落となった場合に合椪・改椪をできるようにならないか？○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P5700 関東(資源) -AE3 製品販売 T07 10 3 合椪、改椪 〇製品販売サブシステムにおいて、販売物件に評定番号付与したり、公売物件指定、公売結果登録したあとの物件は、不落札であった場合など改椪等の操作ができない。
改椪処理を実施するためには全てのデータを順番に削除しなければ処理できず、また同時に、落札物件の再登録を行う作業が生じてしまう。
改椪等操作について、公売結果登録等の削除をせずともできる用に改善していただきたい。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07 関東(局資源活用課)-AE3 製品販売 T07 11 1 委託販売契約 〇契約書様式ファイルの出力がされたと思われるが、契約書様式は別途ファイルで作成している。
- ○ - 課題リスト T07製品販売帳票の様式の修正設計段階で考慮すべき T07-P6100 近中(鳥取) -AE3 製品販売 T07 11 2 契約明細 〇システム販売など複数物件があるとき計算式の違いで1円合わない時がある - ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P7800 北海道(上川北) -AE3 製品販売 T07 11 3 契約明細 製品契約明細入力において、消費税は1回かけるに変更できないものか。
(現状１：刷新システム内の計算方法(小計１×消費税＋小計2×消費税＋・・・・)と、実際の契約(総計×消費税)で消費税の計算方法が異なるため２～３円差が発生する事が一定数起きる。
この数円の差額を担当者が手動で修正する作業が必須であるが、わかりにくい・間違いやすい箇所であると思われる。
)(現状２：「計算ボタン」を押すと、入力した値と一緒に契約金額欄も一緒に変動してしまい、前記１の手動修正作業が混乱する原因になっている。
計算方法を変えられないまでも、この間違いやすい箇所にはガイドをつける等して、契約明細入力の内容が合致していることを明確にチェックできるようにしてほしい)- - - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07 九州(西都児湯) T07製品販売(契約明細入力)AE3 製品販売 T07 12 1 価格評定 〇評定は価格評定が一般的であり、全幹材評定は行われていないのではないか。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P6600 北海道(上川北) -AE3 製品販売 T07 12 2 価格評定 〇評定毎に税込み金額を入れるため、契約金額合計の税込と数円ずれる事で毎度、微調整が必要。
素直に合計金額だけ入力するようにして欲しい- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき - 東北 -AE3 製品販売 T07 12 3 価格評定 価格評定に使う数値を、署単位で一括設定できるようにしてほしい。
産地増減率、事業費、予約割増率。
(現状：年に1ないし2回しか変わらない数値や、何年も変わらない数値を、契約毎に繰り返し入力するため、入力ミスのリスクが毎回発生する状況。当署例、Ｒ４、4月のみでおよそ２８０回入力した。)○ ○ - 課題リスト T07製品販売マスタデータ 設計段階で考慮すべき T07 九州(西都児湯) T07製品販売(価格評定)AE3 製品販売 T07 12 3 価格評定 〇AE3 基準価格補正率変更(産地増減率)を入力する際に材区分の全てを入力しているが、材の区分ごとに産地増減率が違うことは無いので一括して入力出来るようにしてほしい。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売マスタデータ 設計段階で考慮すべき - 九州(西都児湯) -AE3 製品販売 T07 13 1 概算物件引渡 セット材の概算契約について、刷新システム上で概算物件引渡指示の入力を行っているところ。
その中で、①産地増減率、②事業費、③協定価格の入力を求められている。
①、②は入力が二重であり、③は半年間同じ数値の入力となる。
これら単純な処理が大量に発生するため処理に多くの時間を割かれており、誤入力を誘発しやすい状態であるので、セット材の統一価格に対応した改修をお願いしたい。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売マスタデータ 設計段階で考慮すべき T07 九州(西都児湯) T07製品販売(概算物件引渡指示入力)AE3 製品販売 T07 13 2 概算物件引渡 今後の販売単価の変更に対応できる仕様にしてほしい。
(現状：Ｒ１より統一単価での販売と取り扱いが変更になったが、システム上は対応していないため、「概算物件引渡指示」の際に前項と同じ数値入力を再び実施する必要がでる。入力ミスのリスクが重ねて発生する状況。当署例、Ｒ４、契約1件におよそ４３０回入力。処理に約1時間を要した。(スギ概算契約2000ｍ3の場合)また、現状ではこの処理で入力ミスが発生した場合でもチェックする方法がないものと思われる)○ ○ - 課題リスト T07製品販売マスタデータ 設計段階で考慮すべき T07 九州(西都児湯) T07製品販売(概算物件引渡)AE3 製品販売 T07 14 1 委託販売 〇ダウンロードしたcsvファイルと局指定の委託販売結果入力エクセルファイルの内容が連動していない(取込にあたって手入力による修正が必要)- ○ - 課題リスト T07製品販売帳票の様式の修正設計段階で考慮すべき T07-P12301T07-P12400T07-P12401近中(鳥取) -AE3 製品販売 T07 14 2 委託販売 〇インボイス発行が可能となるようなシステムにしてもらいたい。
特に、委託販売では、受託者が落札者毎にインボイスを発行することから受託者発行のインボイスに合わせた端数処理等の登録が簡易にできるシステムに改修してもらいたい。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P12400T07-P13401関東(資源) -AE3 製品販売 T07 14 3 委託販売 〇委託販売の手数料率について、「委託販売契約情報入力」では小数点以下一位まで入力出来るが、委託販売後の「製品販売契約明細入力」で反映されておらず、修正しようにも整数での入力しか出来ないようなので、反映・入力出来るようにしてもらいたい。
(例：5.5％と入力しても5％の表示・金額)- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07 関東(棚倉)※九州(局計画課)T07製品販売(委託販売)※T01森林情報管理の帳票出力でも同様の意見AE3 製品販売 T07 14 4 委託販売 〇委託販売物件指定→委託販売結果入力→委託販売結果確認確定まで一つの画面(メニュー)でできるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売フローの管理 設計段階で考慮すべき T07 中部(東濃) -AE3 製品販売 T07 15 システム販売 〇製品販売実績に協定番号が反映されないため、確認作業で「システム販売」の「システム販売情報印刷」にて実績表を印刷しなければならない- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P13101 北海道(資源) -AE3 製品販売 T07 16 公売 〇素材公売により不落となった評定番号について、再度、素材公売を実施する際に同じ評定番号を用いて再評定する形で、価格評定を行うこととなります。
その場合、再度、素材公売時に評定番号内の椪番号を変更(追加、組み換え)ができない状況です。
このため、不落の原因が少量等であった場合、評定番号内の椪番号を変更して販売すれば有利に販売できる可能性がある際も、一度組んだ評定番号内の椪番号を変更できないため、同様の内容で素材公売するしかありません。
このことから、素材公売で不落となった評定番号について、椪番号の変更をできるようにしてもらえないでしょうか。
または、委託販売と同様に再度、評定番号を振り直す処理ができるようにしていただけないでしょうか。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07 関東(利根沼田) T07製品販売(評定番号、杣番号の振り直し)7 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題リスト現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号番号枝番対象業務 課題業務システム制度引用元 機能区分 ラベリングプロセスステップID要求元 備考AE3 製品販売 T07 17 1 概算販売 〇概算販売契約(引渡)について、販売金額及び消費税計算時の円未満の端数処理が四捨五入や切捨て等統一されておらず正規の金額との差が生じている。
エクセルで同様の集計表を作成し精算時にエクセルの数量に合致するよう再度刷新に入力している状況であるため改善をお願いしたい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07 関東(棚倉) T07製品販売(概算販売契約)AE3 製品販売 T07 17 2 概算販売 〇概算販売契約の価格評定について、見込み金額が1,000万円を超えるとエラーとなるため解消してほしい。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07 関東(棚倉) T07製品販売(価格評定)AE3 製品販売 T07 18 概算物件引渡 〇システム販売において、見込と引渡が一致した場合、協定価格が一緒でも引渡地点毎の事業費を控除した予定価格に相違があり、わざと一致しないようにしないとシステム上の売払い価格と実際の価格に乖離が出る。
○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P15200 関東(資源) -AE3 製品販売 T07 19 機能類型別集計〇一会化により、機能類型別決算を作成していないので不要 ○ ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P19100T07-P19101T07-P19200T07-P19201T07-P19300T07-P19301T07-P19400T07-P19401T07-P19500T07-P19501関東(資源) -AE3 製品販売 T07 20 1 野帳修正 〇野帳を修正するために評定などをいちいち取り消さないと行けない。
修正ツールがあるのに反映されない箇所があるため使えなく意味をなしていない。
〇野帳強制修正ツールは、野帳の細かいところも修正できるとよい。
(現状では、複数の項目が混在する場合、一部を修正したくてもすべて修正されてしまう)- ○ - 課題リスト T07製品販売一部修正 設計段階で考慮すべき T07-P19800 北海道(上川北) -AE3 製品販売 T07 20 2 野帳修正 〇野帳修正ツールの項番１３(森林事務所等)のような価格評定以降も修正可能な内容を、個々ではなく椪番号の範囲指定を行って修正できるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売一括修正 設計段階で考慮すべき T07-P19800 中部(東信) -AE3 製品販売 T07 21 物品管理 〇物品管理計算書印刷の実行前に出てくる入力画面において、分任物品管理官代理の代理期間等の情報が入力できるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P18100 関東(中越) -AE3 製品販売 T07 22 1 進行状況確認 〇更新した後、検索ボタンを押さないと反映されないのはどうにかならないか。
〇進行状況確認から作業をした後、戻るを押したときに自動で進行状況確認画面の内容も更新してほしい。
- ○ - 課題リスト T07製品販売画面の自動更新 設計段階で考慮すべき T06-P14700T07-P20100中部(東信)北海道(上川北)-AE3 製品販売 T07 22 2 進行状況確認 〇確認するのに椪番号での検索を追加していただくとありがたい - ○ - 課題リスト T07製品販売検索 設計段階で考慮すべき - - -AE3 製品販売 T07 22 3 進行状況確認 〇進行状況一覧のPDFやcsv等出力を簡素化できないでしょうか？ - ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき T07-P14000T07-P20100関東(上越)関東(群馬)-AE4 樹木採取権 T08 1 樹木採取区の指定・公告●地域管理経営計画案、国有林野施業実施計画案の公告縦覧手続きを持って代用可。
○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)- 設計段階で考慮すべき T08-P100 北海道(資源) -AE4 樹木採取権 T08 2 基礎額評定 ●平均丸太価格を算出し、市況率を修正する作業を各樹種・径級ごと、構成比別に行う必要があり、手間がかかる。
また、中断ができないのことが不便なため、中断できるようにしてほしい。
低質材等構成比のないものは市況率を修正できない仕様になっており、早急なシステム改善を望む。
○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)一時保存 設計段階で考慮すべき T08-P360 北海道(資源) -AE4 樹木採取権 T08 3 HP公表 ●選定結果を林野HPに自動的に反映できるようにしたい。
次善としてPDFで選定結果の取り出しをできるようようにしたい。
●変更結果公示を林野HPに反映できるようにしたい。
次善としてPDFで公示内容の取り出しをできるようようにしたい。
- ○ - 課題リスト(樹木採取権)- 要求に追加済 T08-P534 北海道(資源) -AE4 樹木採取権 T08 4 権利設定(運用協定締結)〇通達上は、権利設定から運用協定まで同時並行で行う必要があるため、所定の様式に基づいた単純な入力作業にはなるが時間を要する。
○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)- 要求に追加済 T08-P550 東北(資源) -AE4 樹木採取権 T08 5 施業計画の確認、承認〇実施契約期間に施業計画等の変更が生じる場合は随時。
権利設定を冬期に行った影響で現地確認を行わずに机上にて施業計画案を作成。
これにより設定後に実行可能かどうか最終判断をすることになり多数の伐区で取りやめ等が発生。
(上記の理由により、東北1大曲・船岡では既に1回実施済み。1回実施予定で調整中。)○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)- 設計段階で考慮すべき T08-P701 東北(資源) -AE4 樹木採取権 T08 6 収穫調査復命書〇権利設定料の計算に使用した復命書を樹木料の評定にも使用する場合、その復命書を重複して使用する(評定番号付番情報を入力する)ことが出来るようにしてほしい。
現状では、同一内容の復命書を別の復命書番号を用いて再度入力する必要がある。
- ○ - 課題リスト(樹木採取権)データの複製 設計段階で考慮すべき T08-P1030 東北(資源) -AE4 樹木採取権 T08 7 野帳入力 〇立木本数が多い場合、入力作業とチェック作業に膨大な時間を要する。
手書きの野帳を廃止し、調査をしながらタブレット端末でエクセル等に入力できれば作業を省略できる。
○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)- 要求に追加済 T08-P330 東北(資源) -AE4 樹木採取権 T08 8 1 樹木料算定 ●平均丸太価格を算出し、市況率を修正する作業を各樹種・径級ごと、構成比別に行う必要があり、手間がかかる。
また、中断ができないのことが不便なため、中断できるようにしてほしい。
低質材等構成比のないものは市況率を修正できない仕様になっており、早急なシステム改善を望む。
○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)一時保存 設計段階で考慮すべき T08-P1120 関東 -AE4 樹木採取権 T08 8 2 樹木料算定 ●計算結果をワード様式に打ち込んでいるため、システム上からインボイス制度に対応した指定の様式で印刷できるようにしてほしい。
○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)- 設計段階で考慮すべき T08-P1200 北海道(資源)東北(三八上)東北(資源)東北(秋田)関東中部(収穫係)近中(岡山)四国-AE4 樹木採取権 T08 9 1 期間延⾧の延期料納入手続き●延期料は1日につき当該伐区の樹木料の1/1000なので、システム上でも容易に計算可能。
○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)自動計算 設計段階で考慮すべき T08-P5100 北海道(資源)東北(三八上)東北(資源)東北(秋田)関東中部(収穫係)近中(岡山)四国-AE4 樹木採取権 T08 9 2 期間延⾧の延期料納入手続き●システム上からインボイス制度に対応した指定の様式で印刷できるようにしてほしい。
○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)- 設計段階で考慮すべき T08-P5100 北海道(資源)東北(三八上)東北(資源)東北(秋田)関東中部(収穫係)近中(岡山)四国-AE4 樹木採取権 T08 10 サブシステム全体〇樹木採取権サブシステムにおいて、樹木料の評定の手順が、刷新システムでデータ作成→csvで出力→Excelで計算→csvで取込→刷新システムで帳票作成という手順が生じており、事務効率が悪い。
刷新システム上で計算できるようにしていただきたい。
○ ○ - 課題リスト(樹木採取権)- 要求に追加済 T08 関東(局資源活用課)T08樹木採取権(樹木料算定)AB3 林道 複数サブシステム共通2 1 予定簿、実行簿(収穫、造林、林道)システムでは予定簿作成後予定総括表作成作業に進むが、予定簿の作成時期にばらつきがあるため、予定総括表作成のタイミングと合わずシステムの予定総括表の機能が利用されていない(予定簿の修正処理が手間なため、実行簿と同時に作成してしまうケースが散見される)。
※年度末入力した際、確認のみ行っている(北海道)- ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき T04林道Ｐ71500、P5400、P71800、P6200四国(局、徳島、香川)-AB2 造林 複数サブシステム共通2 2 予定簿、実行簿(収穫、造林、林道)(予定簿や実行簿など)複数のデータを一括してダウンロードできる方にしてほしい。
PDF作成・ダウンロード・印刷を同じページでできるようにしてほしい。
実行簿等の出力に時間がかかる。
OLAP抽出に通信エラーが発生するなど改善してほしい。
※ほか1件- ○ - 課題リスト (造林) 一括ダウンロードフローの管理設計段階で考慮すべき T10 支出管理(月計表も)九州(鹿児島) -AB2 造林 複数サブシステム共通3 1 予定総括表 システムにおける予定総括表の様式が現行様式に即しておらず、利用されていない(様式の改正内容がシステムの予定総括表に反映されてない。例えば、現行の予定総括表のExcel様式に科目別予算表があるが、システムの情報が不足しているなど)。
- ○ - 課題リスト (造林) 帳票の様式の修正設計段階で考慮すべき - - -8 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題リスト現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号番号枝番対象業務 課題業務システム制度引用元 機能区分 ラベリングプロセスステップID要求元 備考AB3 林道 複数サブシステム共通4 1 実行総括表 実行総括表の作成はシステムを使わずExcelで作成している部局もあり、統一的な処理が必要。
局では確認作業に利用している。
(北海道、関東)局発注業務の入力を行っている(東北、関東)※ほか1件○ ○ - 課題リスト (林道) 帳票の様式の修正設計段階で考慮すべき - - -AE1 立木販売 複数サブシステム共通8 ABC経費計算(収穫、立販、樹木採取権)立木の評定をする際にＡ(立木価格)→Ｂ(事業費)→Ｃ(施設費)の順に作成することになっているがＢ(事業費)の修正をしなければならない際は、１度、Ｃ(施設費)を削除しなければならないので、Ｃ(施設費)を削除しなてくもＢ(事業費)の修正が出来るようしていただきたい。
※ほか６件○ ○ - 課題リスト T05立木販売フローの管理 設計段階で考慮すべき 立木販売P1200 本庁(業務課分収林班)北海道(日高南部)東北関東(東京神奈川)九州本庁「T00全般に関する質問・意見」で回答他6件の改善要望あり。
AB2 造林 複数サブシステム共通9 予定簿(造林、生産)生産の森林施業の予定・実行も造林予定簿で管理できないか(作業種の追加、資材量・生産量項目追加が必要)。
育林費を活用した生産事業は造林予定簿に追記している。
○ ○ - 課題リスト (造林) - 要求に追加済 - 東北関東-AE2 製品生産 共通 2 6 他システムとの連携(電子調達システム)〇(請負契約について)電子調達システム上で契約できるようになれば、事業者も収入印紙の貼付の必要もなくなり、電子調達システムでの入札が進むのではないか。
現状では、収入印紙代のほかにシステム使用料がかかるので事業者にとっては経費のかかり増しでしかない。
○ ○ - 課題リスト T06製品生産- 要求に追加済 - - -AB3 林道 共通 4 2 印刷機能向上 (予定簿や実行簿など)複数のデータを一括してダウンロードできる方にしてほしい。
PDF作成・ダウンロード・印刷を同じページでできるようにしてほしい。
※ほか1３件- ○ - 課題リスト (林道) - 設計段階で考慮すべき 貸付・使用等管理P1300貸付・使用等管理(貸付台帳)東北北海道(日高南部)中部(局保全課)-AB2 造林 共通 4 3 印刷機能向上 〇森林事務所でも出力はできるようにしてほしい(中部) - ○ - 課題リスト (造林) 権限 設計段階で考慮すべき - - -AB3 林道 共通 4 4 印刷機能向上 各署の帳票を一括で印刷した際、全て同じ帳票名(○○表)で作成されてしまい、ファイルを開けるまでどこの署のファイルか分からないため、帳票名の後ろに(○○表(○○署))のように署名を表示してほしい。
※ほか1件(林小班名の表示等)- ○ - 課題リスト (林道) 印刷 設計段階で考慮すべき - 九州(西都児湯) -AE4 樹木採取権 共通 4 5 印刷機能向上 〇採取可能面積以外は定数なので、システム上でも容易に計算できると思われる。
システム上から指定の様式で印刷できるようにしてほしい。
- ○ - 課題リスト(樹木採取権)自動計算印刷設計段階で考慮すべき - - -AB2 造林 共通 5 2 画面機能向上 入力画面の選択項目欄が散らばっているので配置を検討してほしい。
- ○ - 課題リスト (造林) - 設計段階で考慮すべき - 東北 -AE3 製品販売 共通 5 3 画面機能向上 横スクロール画面をなくし、縦スクロール画面にしてほしい。
(現状：価格評定は、前々項のとおり毎月相当数の入力作業を繰り返すが、全画面を一括表示できない仕様になっているので入力作業毎に横スクロールが必須になっている。
入力に要する時間を増大させる、入力モレ等を起こしやすいなどの環境になっている)- ○ - 課題リスト T07製品販売- 設計段階で考慮すべき - 九州(西都児湯) -9 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題内訳行ラベル 個数 / Item課題リスト 2T02 2印刷機能向上 1販売計画策定 1課題リスト (造林) 32T03 27実行総括表 5実行簿 8造林調整簿 7予定総括表 1予定簿 6共通 2印刷機能向上 1画面機能向上 1複数サブシステム共通 3予定総括表 1予定簿(造林、生産) 1予定簿、実行簿(収穫、造林、林道) 1課題リスト (林道) 20T04 16実行総括表 3実行簿作成 3台帳作成 5予定価格積算 1予定実行差異確認 2予定簿作成 1予定簿作成実行簿作成 1共通 2印刷機能向上 2複数サブシステム共通 2実行総括表 1予定簿、実行簿(収穫、造林、林道) 1課題リスト T02 収穫調査 20T02 20サブシステム全体 2実行簿及び実行総括表 1復命書 1210 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題内訳行ラベル 個数 / Item払出情報 1野帳情報 3予定簿作成 1課題リスト T05立木販売 16T05 15実行簿作成 1販売契約 4販売計画策定 1副産物販売予定簿 1復命書 2物件明細書 1予定価格積算 2予定価格調書作成 3複数サブシステム共通 1ABC経費計算(収穫、立販、樹木採取権) 1課題リスト T06製品生産 30T06 29サブシステム全体 2価格評定 1概算引渡野帳情報入力 1検知作業 1合椪、改椪 2生産完了指示 1生産計画表 1生産作業 3生産実行簿 1生産予定簿 9素材検知野帳情報入力 5統合野帳情報入力 2共通 1他システムとの連携(電子調達システム) 1課題リスト T07製品販売 40T07 39サブシステム全体 7システム販売 1委託販売 4委託販売契約 111 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題内訳行ラベル 個数 / Item価格評定 4概算販売 2概算物件引渡 3機能類型別集計 1契約明細 2公売 1合椪、改椪 3進行状況確認 3年間・月別計画 1複数野帳入力 1物品管理 1野帳修正 2野帳入力 1予定総括表 1共通 1画面機能向上 1課題リスト(業務共通) 11T15 8パスワードの変更 1パスワード初期化 1顧客情報 1職員情報 1問合せ 4共通 3他システムとの連携(ADAMS) 1他システムとの連携(GIMA) 1文字種 1課題リスト(歳出予算管理・支出管理・収入管理) 73T09 3歳出予算登録 1示達作業(局) 1示達作業(本庁) 1T10 27サブシステム全体 2経費管理 5債主管理 3債主管理？ 112 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題内訳行ラベル 個数 / Item支出負担行為決議入力 16T11 41委託販売入力 3契約債権入力 16継続債権更新 7債務者登録 8収入情報管理 2収入情報取込 5共通 1文字入力 1複数サブシステム共通 1参照入力・複写(経理) 1課題リスト(樹木採取権) 13T08 12HP公表 1サブシステム全体 1基礎額評定 1期間延⾧の延期料納入手続き 2権利設定(運用協定締結) 1施業計画の確認、承認 1樹木採取区の指定・公告 1樹木料算定 2収穫調査復命書 1野帳入力 1共通 1印刷機能向上 1課題リスト(森林計画) 27T01 25サブシステム全体 2計画編成 1施業実施計画作成 3森林沿革簿 1森林現況管理 16予備編成(林況調査) 1林班沿革簿 1共通 2他システムとの連携(GIS) 113 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題内訳行ラベル 個数 / Item他システムとの連携(文書管理) 1課題リスト(全般) 42共通 40CSV対応 2システム廃止・再構築 1その他 14ファイル添付 1印刷機能向上 1画面機能向上 1権限 3操作機能向上 9他システムとの連携(人材) 1非定型出力 4表示 3複数サブシステム共通 2サブシステム同士の連携(収穫、造林) 1サブシステム同士の連携(造林、支出) 1課題リスト(貸付・使用管理) 75T13 70サブシステム全体 5各種通知書 1契約書作成 4契約情報入力 1更新通知書 2算定調書 22貸付・使用申請 3貸付料試算 8台帳作成 17統計情報 4満了通知 2料金改定通知書 1共通 3印刷機能向上 1権限 1文字入力 1複数サブシステム共通 2サブシステム同士の連携(T11,T13) 114 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題内訳行ラベル 個数 / Item参照入力・複写(貸付・使用等) 1課題リスト(分収育林) 19T14 19サブシステム全体 2育林成果見学会 1契約情報 7現地見学会 1持分買受 2台帳 1帳票 3販売予定報告 1明認行為 1総計 42015 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題分布表個数 / 課題 列ラベル行ラベル T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T13 T14 T15 共通 複数サブシステム共通 総計ABC経費計算(収穫、立販、樹木採取権) 1 1CSV対応 2 2HP公表 1 1サブシステム全体 2 2 2 7 1 2 5 2 23サブシステム同士の連携(T11,T13) 1 1サブシステム同士の連携(収穫、造林) 1 1サブシステム同士の連携(造林、支出) 1 1システム廃止・再構築 1 1システム販売 1 1その他 14 14パスワードの変更 1 1パスワード初期化 1 1ファイル添付 1 1委託販売 4 4委託販売契約 1 1委託販売入力 3 3育林成果見学会 1 1印刷機能向上 1 6 7価格評定 1 4 5画面機能向上 3 3概算引渡野帳情報入力 1 1概算販売 2 2概算物件引渡 3 3各種通知書 1 1基礎額評定 1 1期間延⾧の延期料納入手続き 2 2機能類型別集計 1 1契約債権入力 16 16契約書作成 4 4契約情報 7 7契約情報入力 1 1契約明細 2 2経費管理 5 5継続債権更新 7 7計画編成 1 1検知作業 1 1権限 4 4権利設定(運用協定締結) 1 1現地見学会 1 1顧客情報 1 1公売 1 1更新通知書 2 2合椪、改椪 2 3 5債主管理 3 3債主管理？ 1 1債務者登録 8 8歳出予算登録 1 1参照入力・複写(経理) 1 1参照入力・複写(貸付・使用等) 1 1算定調書 22 22支出負担行為決議入力 16 16施業計画の確認、
承認 1 1施業実施計画作成 3 3持分買受 2 2示達作業(局) 1 1示達作業(本庁) 1 1実行総括表 5 3 1 9実行簿 8 8実行簿及び実行総括表 1 1実行簿作成 3 1 4樹木採取区の指定・公告 1 116 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-1_課題リスト(ラベリング済) 課題分布表個数 / 課題 列ラベル樹木料算定 2 2収穫調査復命書 1 1収入情報管理 2 2収入情報取込 5 5職員情報 1 1森林沿革簿 1 1森林現況管理 16 16進行状況確認 3 3生産完了指示 1 1生産計画表 1 1生産作業 3 3生産実行簿 1 1生産予定簿 9 9素材検知野帳情報入力 5 5操作機能向上 9 9造林調整簿 7 7他システムとの連携(ADAMS) 1 1他システムとの連携(GIMA) 1 1他システムとの連携(GIS) 1 1他システムとの連携(人材) 1 1他システムとの連携(電子調達システム) 1 1他システムとの連携(文書管理) 1 1貸付・使用申請 3 3貸付料試算 8 8台帳 1 1台帳作成 5 17 22帳票 3 3統計情報 4 4統合野帳情報入力 2 2年間・月別計画 1 1販売契約 4 4販売計画策定 1 1 2販売予定報告 1 1非定型出力 4 4表示 3 3副産物販売予定簿 1 1復命書 12 2 14複数野帳入力 1 1払出情報 1 1物件明細書 1 1物品管理 1 1文字種 1 1文字入力 2 2満了通知 2 2明認行為 1 1問合せ 4 4野帳修正 2 2野帳情報 3 3野帳入力 1 1 2予定価格積算 1 2 3予定価格調書作成 3 3予定実行差異確認 2 2予定総括表 1 1 1 3予定簿 6 6予定簿(造林、生産) 1 1予定簿、実行簿(収穫、造林、林道) 2 2予定簿作成 1 1 2予定簿作成実行簿作成 1 1予備編成(林況調査) 1 1料金改定通知書 1 1林班沿革簿 1 1総計 25 22 27 16 15 29 39 12 3 27 41 70 19 8 56 11 42017 / 17 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務プロジェクト名称令和5年度 次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表4-2_ヒアリング事後確認票(ラベリング済)最終更新日 2025/10/28別表4-2_ヒアリング事後確認票(ラベリング済)初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-2_ヒアリング事後確認票(ラベリング済) 更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正345678910111213141516171819202 / 7 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-2_ヒアリング事後確認票(ラベリング済) 列カラム説明列カラム名 説明No. 通し番号。
現行サブシステム 現行システムのサブシステム名称。
記載の分類 説明の分類。
説明 ヒアリングを実施して現行サブシステム担当者から得た情報の説明。
現行サブシステム担当者様からの備考 説明に関する現行サブシステム担当者からの備考。
参考資料 説明に関して参考資料がある場合に記載する。
ラベリング ヒアリングで得た情報の取り扱いについてのラベリング。
3 / 7 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-2_ヒアリング事後確認票(ラベリング済) ヒアリング事後確認票No要望No現行サブシステム 記載の分類 説明 現行サブシステム担当者様からの備考 参考資料 ラベリング1 - 森林情報管理 業務知識 管理の最小単位は林小班である。
- - 業務知識2 - 森林情報管理 業務知識 最新DBを随時更新し年度ごとに一括して樹立時DBに反映している。
最新DBを随時更新し、計画区ごとに5年に一度、編成作業時に樹立作業用DBを通して樹立時DBに反映している。
(計画変更がある場合はまた別途)- 業務知識3 - 森林情報管理 業務知識 計画の調整については、局から市況を反映して署に計画調整の電話・メールでの連絡が密に行われ、計画調整が行われる計画量については、「全国森林計画」に基づき林野庁より各局へ指示を行っている。
これに基づき、各署での計画量の積み上げを局が計画調整を行っている。
計画段階では、資源量や林齢、法指定等の情報の方が重要。
全国森林計画(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/attach/pdf/con_3-32.pdf)業務知識4 - 森林情報管理 業務知識 計画の調整については、局から市況を反映して署に計画調整の電話・メールでの連絡が密に行われ、計画調整が行われる【森林管理局の例】森林官が現地調査などを行い伐採可否を判断、また蓄積量を調査。
それらを署でエクセル表にとりまとめし、署⾧意見書として局へ提出。
局では、署⾧意見書(林小班ごとの伐採種、伐採率などの表)を保安林規制などと整合しているかなどチェック。
この際、QGISへ属性データとして取り込み、色づけし団地のまとまりや衛星画像を確認し伐採可否などもチェック。
チェック後、刷新システム(伐造簿)へ入力。
同時に現地調査の結果(蓄積)を刷新システム(調査簿)へ入力。
なので、刷新システムはチェック後の結果を入力するのみ。
調査簿の蓄積は、自動計算による成⾧、現地調査、間伐結果(収穫調査)により修正。
森林官からエクセルでの現地調査結果が提出されれば、局でマクロ入力できるので、途中段階での森林官の仮入力の必要性は感じないが、GISと連動し、林況写真などとセットで、また修正履歴もシステムに保存されるのであれば、非常に有用。
- 業務知識5 - 森林情報管理 業務知識 林班沿革簿に関しては保存しておくことが義務付けられているので、印刷している。
必要な場合は、当該箇所のみ刷新システムで帳票の形で出力し確認。
【局からの意見】ひとつ上の記載と関連するが、地況・林況結果などの森林の状況や現地写真、伐採時の収穫調査データ、森林官のメモなど、情報を蓄積できる仕組みがあれば、森林官の引継ぎにもなるし、伐採造林計画の精度も上がる。
〇国有林野管理経営規程第21条 森林管理署⾧は、毎年度、当該年度の事業の実行の結果当を林班沿革簿に記録しなければならない。
〇国有林野管理経営規程の運用について35 第21条について(1) 林班遠隔簿の様式は、「林班遠隔簿作成様式について」(S46.9.16付け46林野計亜大407号林野庁⾧官通達)による。
(2) 林班遠隔簿は森林管理署に備え付けておくものとする。
なお、備付けとは、電子媒体による保存を含むものとする。
業務知識6 1 森林情報管理 要望 特定時点(樹立時点)の情報を抜き出したい。
更新履歴を残すとともに、更新の日付と更新の契機をセットで管理したい。
現在、計画樹立時点については樹立時DB。
時点更新のものについては、最新DBとして情報を抜き出しているので、特定時点での情報の抜出は必須。
5年前、10年前などさかのぼって樹立時DBを出力できると、ありがたい。
また、特定時点の情報を抜き出す場合には、更新日時の反映をお願いしたい。
- 要求に追加済み7 1 森林情報管理 上記の要望が生じた背景現行システムでは更新すると最新の情報しか残らず、更新前のデータが失われる。
このことが事業統計書の作成時の負荷を大きくしているため。
- - 要求に追加済み8 2 森林情報管理 要望 操作性(CSVが出力されるのか印刷されるのか分からないなど)の問題があるため改善してほしい。
- - 設計段階で考慮すべき9 2 森林情報管理 上記の要望が生じた背景一括入力ができないものがあることや、画面遷移時に逐一確認を求められるものが多く、操作負荷が大きい。
修正データを入力したエクセルを自動で刷新に取り込むことができれば、とてもありがたい。
- 設計段階で考慮すべき10 3 森林情報管理 要望 計画策定において市況を踏まえて伐採候補の樹種などを提案するような機能を追加したい。
必要性については各局に改めて照会が必要。
なお、記載の内容については、改めて打合せ時に確認を行いたい。
計画編成の段階では(頻繁に変わるものではない)森林調査簿上のデータ(林齢、法指定など)を参照して提案する方が適切である。
- 要求に追加済み11 3 森林情報管理 上記の要望が生じた背景現状、計画業務においてシステムを活用することがなく、調整なども電話・メールでの連絡が密に行われ、作業負担が大きいため。
(電話・メールの調整はシステム化が難しい部分ではあるが、単年ごとの伐採量が同じになるようなアルゴリズムを形成するなどは可能なため作業効率化を図りたい。)No.7の要望(一貫したGISデータを局・署等がシステム内で確認できる)を実現した上で、この要望が実現されれば各局・署で計画の情報を確認・修正などする手間が減るのではないか【補足】・GISデータの鮮度が上がる・局・署で同一の計画を確認できる- 要求に追加済み12 - 収穫 業務知識 管理の最小単位は林小班である。
- - 業務知識13 - 収穫 業務知識 小班内に道路支障木が複数あっても1回の伐採であれば1つの復命書であるが、複数回伐採されると複数の復命書が必要になる。
復命書の管理はあくまで小班単位で行う。
復命書の管理は小班単位だが、樹種単位で作成する場合がある。
- 業務知識14 4 収穫 要望 復命書に紐づく収穫調査が委託契約によって実施されたものか、直ようで実施されたものかシステム上で確認したい現状でも確認可能であった。
今後は、直営委託別の調査方法(毎木、標準地、襲用など)ごとの面積や、委託契約金額なども含めた集計をできるようにしてほしい。
- 要求に追加済み15 4 収穫 上記の要望が生じた背景Excelで管理しているが、管理負荷が高いため。
また、収穫量の記載は計画への影響範囲が大きいため、記載した職員・事業者を追跡する必要があるため記載した職員・事業者を追跡することはない。
委託金額や調査方法別調査面積を局署からデータ提供してもらってExcel管理をしている状況であり、局署の負担も減らしたい。
- 上記要求の背景16 5 収穫 要望 収穫調査を入力する際に複数小班に入力しなければいけないのは改善したい。
基盤情報だけを先に入力し、その基盤情報を適宜参照したい収穫調査の復命書入力について、小班毎に入力画面を呼び出して入力しなければならないことを改善したい。
先に入力した基盤情報を参照することや、一覧入力などできるようにしてほしい。
- 設計段階で考慮すべき17 5 収穫 上記の要望が生じた背景現行システムは固定化された情報は森林情報管理から取得することができるが、固定ではない調査者名などの項目は手打ちで入力する必要があるため。
- - 上記要求の背景18 6 収穫 要望 小班ごとに似ている情報について一括入力したい。
復命書の入力が紙出力前提の入力画面になっているので、異なる入力値だけを入力するようにしたい。
復命書入力時に立木調査結果をcsvファイルにより取り込んでいるが、類似林分の調査結果を活用する際は、活用先の小班を選択することで、ファイル取り込み作業や一部の入力作業等が省略できるようにしたい。
同じ小班内で複数の伐区や樹種毎に復命書を作成する場合は、それぞれ同じ小班情報を入力する必要があり、異なる入力値だけを入力するようにしたい。
- 要求に追加済み19 6 収穫 上記の要望が生じた背景似たような小班にて1つの小班を調査し、別の似たような小班は面積から計算して、調査結果を入力するのだが、それぞれの復命書を入力しなければいけない。
同じ小班の中に伐区が存在しているとそれぞれに入力を行わなければいけない。
(伐区ごとに調査をする必要がある。)伐区の中にも森林の種類が異なる場合があり、調査の結果が異なるため。
- - 上記要求の背景20 7 収穫 要望 収穫の面積の計算をGISを用いて行い、国有林GISに反映できるようにしたい。
- - 要求に追加済み21 7 収穫 上記の要望が生じた背景現在はコンパスで収穫の面積の計算を行っているが、GISと情報を連携できれば造林など他システムとの連携もできる。
- - 上記要求の背景22 8 収穫 要望 復命書情報を入力するときにGISと連携して測量データが見られるようになると良い。
GNSS計測した測量結果を国有林GISに反映し、面積計算や計算結果の復命書への反映、位置情報の管理などできるようにしたい。
- 要求に追加済み23 8 収穫 上記の要望が生じた背景面積を測るタイミングは収穫調査のタイミングで周囲の調査を行ってから実地調査を行う。
測量結果を復命書の添付としてのみ残していたが測量結果は、復命書添付資料として、野帳や基本図挿入図などを紙で保存している。
- 上記要求の背景24 9 収穫 要望 Excelにて予定総括表の材料となるものを作成する必要があり、それをシステム上に取り込む機能が欲しい。
先に加えて、システム上に取り込んだ上で集計・出力する機能がほしい。
- 要求に追加済み(NFM043,044に含まれる)25 9 収穫 上記の要望が生じた背景制度上、予定がないと予算が取れないので予定簿が必要にはなるが、予定が変更されると予定総括表も変更され、再度承認が必要となる。
そのため現在Excelで予定統括表の材料となるものを手作業で作成している。
- - 上記要求の背景26 - 造林 業務知識 管理の最小単位は林小班である。
- - 業務知識27 - 造林 業務知識 苗畑はシステム外で紙で管理しているものの、今後新たに苗畑の管理を行うことはなく、システム化は不要である。
- - 業務知識28 - 造林 業務知識 システムに入力した予定簿を集計したものを予定総括表としている。
誤り：システムに入力した予定簿の集計を参考とすることはあるが、予定総括表は別途通達に基づいた様式をエクセルで作成している。
また、予定総括表は事業予定量とそれに対する予定金額を記載した表であり、システムで一括して行うことは困難と考えている。
- 業務知識29 10 造林 要望 特定母樹の管理をシステム化範囲に含んでほしい 現状、「花粉症対策」有・無を入力できるようになっているが、これを拡充し、入力範囲を広げるか、別途入力欄を設けるかしていただきたい。
- 要求に追加済み4 / 7 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-2_ヒアリング事後確認票(ラベリング済) ヒアリング事後確認票No要望No現行サブシステム 記載の分類 説明 現行サブシステム担当者様からの備考 参考資料 ラベリング30 10 造林 上記の要望が生じた背景業務の変遷により、実際の業務内容とシステムに差異が出ており、特定母樹が現在入っていない。
- - 上記要求の背景31 11 造林 要望 獣害対策についてシステム化してほしい。
- - 要求に追加済み32 11 造林 上記の要望が生じた背景シカ柵の素材や数量などを管理する台帳の管理負荷が高い。
(ただし、獣害対策ごとに管理すべき項目が異なるため、一括してシステム化することは難しい可能性が高い)- - 上記要求の背景33 12 造林 要望 獣害対策における防護柵などを図面で管理したい。
- - 要求に追加済み(NFM031に含まれる)34 12 造林 上記の要望が生じた背景システム上で管理できると担当が変わった場合などに引継ぎなどがしやすい。
- - 上記要求の背景35 - 林道 業務知識 管理の最小単位は林道に紐づいている路線である。
- - 業務知識36 - 林道 業務知識 路線がどの小班を通っているかの情報はシステム上では持っていない。
(現在は始点と終点の住所のみ入力)調査簿の中に林道の面積情報が入っている。
- - 業務知識37 - 林道 業務知識 事業者とのやり取りなどはメールや電話にて行っているので、刷新システム上では管理できなくても良い。
受注者と発注者側(監督員)のやりとり(協議など)については、適宜、書面などにより行っているため刷新システム上で管理できなくても良い- 業務知識38 13 林道 要望 作業道についてシステム上で管理したい。
作業道については林道(路網整備班)で管理していない事項となりますで、林道(路網整備班)としては要望してはいません。
他班からの要望があればそちらの要望に記載願います。
- 対応不要39 13 林道 上記の要望が生じた背景保安林に絡んでシステム上で管理する必要があり、また林道と作業道を一体で管理する必要があるが現在は管理できておらず、ガバナンスが効いていないため。
先日の路網整備班との打ち合わせの中で出た話でしょうか？申し訳ありませんが、林道と作業道を一体で管理する必要についてお話した覚えがないのですが。
個人的には林道と作業道を一体で管理する必要はないように思います。
- 上記要求の背景40 14 林道 要望 経費管理と延⾧をシステムで管理したい。
現在のシステムと同様に経費管理と路線数、延⾧はきちんと管理したい。
ただし、現在の入力方法が非常にわかりづらく、入力作業も多い状態となっているため署の入力間違いが多発している状況なので、入力方法については大幅に改善したい。
- 設計段階で考慮すべき41 14 林道 上記の要望が生じた背景林道の路線数と延⾧を管理している林道・貯木場台帳が重要になっている。
- - 上記要求の背景42 15 林道 要望 台帳の中に林道の新設・改良などのカテゴリは入力されているが、工事の内訳や位置図などの詳細な情報が記録されていないのでどこで何をしたかを把握できるようにしたい。
台帳の中に林道の新設・改良などのカテゴリは入力されているが、工事の内訳や位置図などの詳細な情報が記録されていないのでどこで何をしたかを把握できるようにしたい。
林道台帳の各年度の新設・改良などのカテゴリに実施した工事などの設計図面、数量調書など工事関係情報電子データ(PDF、エクセルなど)を添付できるように改善したい。
- 要求に追加済み43 15 林道 上記の要望が生じた背景現在、詳細な情報は紙ベースで記録しており、詳細な情報を確認する際は台帳から場所等を把握して、紙での記録を辿っており業務負荷が高くなっているため。
現在、詳細な情報は紙ベースで保管しており、過去の工事の詳細な情報を確認する際は保管している紙ベースを探す必要があり業務負荷が高くなっているため。
- 上記要求の背景44 16 林道 要望 事業完了後の林道のCADデータのPDFをシステム上にアップロードしたい。
林道台帳に事業完了後の工事関係情報電子データ(PDF、エクセルなど)を添付できるように改善したい。
- 要求に追加済み45 16 林道 上記の要望が生じた背景設計書をシステムで管理する必要性が薄く、CADデータのPDFを使用するほうが他システム連携でもよい。
フローでは設計書の管理(積算)がシステムに含まれているが(現状は刷新システムで行うことはできない)、積算は積算システムを使用して行っているため、刷新システムにより管理できようにする必要はない。
- 上記要求の背景46 17 林道 要望 予定簿から予定総括表を作成できるようなシステムにしてほしい。
現状のシステムでも予定簿から予定総括表帳票を作成、実行簿から実行総括表帳票作成が可能となっているが、管理課へ提出する予定総括表、実行総括表と違った様式となっているためそのまま使用することができない。
管理課へ提出する予定総括表、実行総括表を作成するために、独自のエクセル様式を活用して情報を把握している状況。
システムへの入力及び抽出した帳票がそのまま管理課へ提出する様式として使用できるように改善したい。
ただし、システムから抽出した帳票をそのまま管理課提出様式として使用できるようにする場合、現在のシステムへの入力情報ではかなり不足しているので、入力する情報を増やす必要が生じる。
これは署担当者の入力作業を増やすことになり、ひいては局担当者、本庁担当者の確認項目が増えることにつながる。
現状の入力作業でも入力間違いが多発しており、その修正に局、本庁担当者がかなりの労力と時間を割いている状況のため、入力項目を増やすことについてはかなり不安もあります。
上記でも記載している入力作業の大幅改善により、署担当者の入力間違いを減らすこととセットで考えて行く必要があると考えています。
- 設計段階で考慮すべき47 17 林道 上記の要望が生じた背景独自にExcelで取り纏めている。
(予定総括では路線と延⾧の情報を保持しており、実行総括では実行した路線と延⾧と経費整理から連動される経費の情報を保持している。)同上 - 上記要求の背景48 18 林道 要望 予定簿と実行簿を並べて、複数路線を表示して作業できるようにしたい。
予定簿と実行簿を並べて、複数路線を表示して作業できるようにしたい。
下記は前回打ち合わせで時間切れだったので補足です。
さらには、この作業で経費整理もできるように改善したい。
1回の作業で1路線の予定、実行、経費整理まで行えることを想定- 要求に追加済み49 18 林道 上記の要望が生じた背景予定簿と実行簿を並べて作業できず、予定簿と実行簿を1路線ごとしか表示することができない。
現状の作業予定簿作成→予定簿閉じる→実行簿作成→実行簿閉じる→経費整理毎年度、相当量の予定簿、実行簿、経費整理を行う必要があります。
予定簿作成して、入力した予定簿内容が見えない状態で実行簿を作成する必要があり、さらには経費整理も予定簿、実行簿が見えない状態で作業を行っている状況です。
これが署担当者の入力間違いの大きな要因になっているのではないかと推察しています。
- 上記要求の背景50 19 立木販売 要望 協定の管理をシステム化したい。
(協定範囲の管轄が複数の署にまたがる状況で、協定を上回らないように管理するなど)T07製品販売に関する内容複数の署→複数の現場- 要求に追加済み51 19 立木販売 上記の要望が生じた背景協定の管理をシステム外で行っているが、管理負荷が高い。
T07製品販売に関する内容 - 上記要求の背景52 20 立木販売 要望 搬出が終わっていない等、期限までに契約した内容が実施される見込みかを管理するアラート機能が欲しい。
- - 要求に追加済み(NFM038に含まれる)53 20 立木販売 上記の要望が生じた背景期限に関して現在アナログで管理しており、人為的ミスが発生する可能性がある。
管理に関する負担軽減も図りたい。
- 上記要求の背景54 - 立木販売 業務知識 管理の最小単位は林小班である。
- - 業務知識55 21 立木販売 要望 複数の評定をするときに毎回同じように市況を入れないといけないので、同じものを流用できるようにしたい。
市況率や産地増減率などの補正率について、評定時に何度も同じ情報を入力する必要があり、流用できるようにしたい。
※T05立木販売、T07製品販売・毎月、樹材種ごとに市況率のマスタ登録があるが、樹材種毎に入力ページを呼び出して入力するため、一括で入力できるようにしたい。
※T07製品販売- 要求に追加済み56 21 立木販売 上記の要望が生じた背景製品単位で毎回単価の入力が必要になるため、業務負荷が高い。
(スギでも3m 34cm以上と4m 34cmでそれぞれに入力を行わないといけない。3mから4mのスギの単価を機械的に計算することはできない。)単価は市況によって変化するので、毎月の入力がある。
樹種毎や評定毎に同じような補正率を何度も入力する必要があり、業務負荷が高い。
毎月、市況率のマスタ登録があるが入力手間が多く業務負荷が高い。
- 上記要求の背景57 - 製品生産 業務知識 データの管理単位は請負契約。
- - 業務知識58 - 製品生産 業務知識 契約書に紐づく形で内訳書があり、内訳書は収穫調査復命書から作成されるため、復命書と内訳書の数は同じであり、内訳書はExcelにて管理を行っている。
- - 業務知識59 - 製品生産 業務知識 林小班の情報は契約書上には代表林小班という形でしか存在せず、内訳書に契約内の林小班が全て記載されている。
林小班の情報は、システム上では代表林小班、契約書上では合計面積という形でしか存材せず、内訳書に契約書内の林小班が全て記載されている。
- 業務知識60 - 製品生産 業務知識 予定簿・予定総括表は収穫調査の復命書データから作成するため、予定簿作成時に収穫調査が間に合わない場合には、仮の値を入れた帳票を仮で作成し、確定した段階で正式な予定簿・予定総括表を作成する。
また、予定簿は実行簿を作成するために使用しているが、予定総括表は現時点で用途がほとんどない。
予定簿・予定総括表は収穫調査の復命書データを基に作成するため、予定簿作成時に収穫調査が間に合わない場合には、仮の値を入れた帳票を仮で作成し、確定した段階で正式な予定簿・予定総括表を作成する。
また、予定簿で入力した情報がそのまま実行簿に反映される。
予定総括表は現時点で入力していない。
別エクセルファイルで作成している。
- 業務知識5 / 7 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-2_ヒアリング事後確認票(ラベリング済) ヒアリング事後確認票No要望No現行サブシステム 記載の分類 説明 現行サブシステム担当者様からの備考 参考資料 ラベリング61 22 製品生産 要望 復命書番号を入れて、復命書を指定することで内訳書が出力されるようなシステムであれば使用したい。
(伐採の仕方等は手入力ができるようにしたい)- - 要求に追加済み62 22 製品生産 上記の要望が生じた背景内訳書は収穫復命書を基に作成されるが、現在は復命書の内容を含む内訳書を1から作成しており、業務負荷が高くなっているため。
- - 上記要求の背景63 23 製品生産 要望 契約が大きくて、契約後に部分検査して支払いという形で事業者とのやり取りが多いので、文書管理システムと連携したい。
- - 要求に追加済み(NFM023に含まれる)64 23 製品生産 上記の要望が生じた背景製品生産では事業者に対して伐採分の部分支払いを行うことが多く、1つの契約事業者と複数回の決裁やり取りが発生し、やり取りの業務負荷が高いため。
- - 上記要求の背景65 - 製品販売 業務知識 管理の最小単位は林小班である。
最小単位は椪。
- 業務知識66 - 製品販売 業務知識 収穫・立木販売・製品販売のシステムでは契約管理はしておらず、支出管理にて管理している。
(契約に関する情報は保持している。)経理が契約を管理してADAMSに連携を行っている。
(契約が締結されて以降は経理が行っている。)- - 業務知識67 - 製品販売 業務知識 椪が売られたか売られていないかは署がExcelにて管理している。
システム上でも管理できるようになっているが、タイムラグがあるなど使いづらい。
- 業務知識68 24 製品販売 要望 システム販売において、協定で合意した期限内に合意した量の製品を販売できるかを管理し、期限が迫ったときにアラートで通知したい(現在は協定の管理は人手で行っている)- - 要求に追加済み(NFM038に含まれる)69 24 製品販売 上記の要望が生じた背景協定の管理の負荷が高いため。
- - 上記要求の背景70 25 製品販売 要望 協定単価と搬出数量の管理がシステム上で管理できると良い。
- - 要求に追加済み71 25 製品販売 上記の要望が生じた背景(協定単価は予約時の単価。立木販売時の単価計算とはまた別で、契約者との話し合いで決定される)- - 上記要求の背景72 26 製品販売 要望 椪の状態を管理できるようにしたい。
- - 要求に追加済み73 26 製品販売 上記の要望が生じた背景椪が売れ残ったら物品として資産になるなどを管理するために実績の管理を行っている。
野帳が検査済みか検査していないかを管理する業務負荷が高い。
Excelにて管理している。
- - 上記要求の背景74 27 製品販売 要望 契約する内容をEASYに吐き出す機能がほしい - - 要求に追加済み(NFM023に含まれる)75 27 製品販売 上記の要望が生じた背景EASYに別途入力する作業に無駄な工数が使われているため(ただし、販売契約や公告もシステム外で行っているので、EASYとの連携をシステム化するのは難しいと考えている。)- - 上記要求の背景76 - 樹木採取権 業務知識 業務上での管理単位は契約で、システム上の最小の管理単位は伐区。
- - 業務知識77 - 樹木採取権 業務知識 森林情報サブシステム上の林小班の情報の中に樹木採取区の面積が記録されている。
- - 業務知識78 - 樹木採取権 業務知識 皆伐された伐区のエリアは樹木採取権が放棄される。
また、樹木採取権が放棄された採取区は計画編成のタイミングで小班として記録が変更される。
(小班として記録する際に、該当の小班が含まれている小班に統合するのか、別の小班として管理するのかは局にゆだねられている)樹木採取権制度では皆伐以外の施業方法(間伐等)もあるため、皆伐→採取に修正願います。
- 業務知識79 - 樹木採取権 業務知識 樹木採取権に関しての契約は樹木採取権全体の契約である運用協定、運用協定の中で実際に採取を行う短期的な契約である実施契約が存在しており、実施契約の中で毎年の実行計画を策定する。
- - 業務知識80 - 樹木採取権 業務知識 実施契約に実行計画が紐づいており、毎年実行計画が追加・・紐づけされていく。
理解は問題ないと思いますが、実施契約の中に実行計画が含まれておりますので、表現上、『実施契約に実行計画が含まれており、毎年実行計画が追加されていく。
』が適正と思います。
- 業務知識81 28 樹木採取権 要望 計画を立てて事業実行しているので、事業実行のフローを管理できれば理想的である。
- - 設計段階で考慮すべき82 28 樹木採取権 上記の要望が生じた背景実行計画を毎年策定し、計画に基づいて採取区の中で伐採を行うので、伐採状況の管理などをシステム上で一貫して行えると便利であるため。
- - 上記要求の背景83 29 樹木採取権 要望 樹木料算定業務においてシステムから出力したCSVを利用してシステム外で算定を行っているが、算定をシステム内で完結したい。
- - 設計段階で考慮すべき84 29 樹木採取権 上記の要望が生じた背景樹木料算定においてシステム上からCSVを出力し、CSVを整形等することなくそのままのCSVをExcelファイルに取込、計算実行後CSV出力という流れが手間になっており、ガバナンスが効いていないため。
(樹木料算定において必要な情報がシステム内に含まれており、計算式ロジックも頻繁に変更されるようなことはないことから、システム内にて算定を完了することは可能である。)- - 上記要求の背景85 30 樹木採取権 要望 復命書の文字だけがデータで図面は別に紙で保存したりしているので、データと図面を連携して保持するようにしたい。
図面について、最終的にGISとも連携できるようになると便利です。
- 要求に追加済み86 30 樹木採取権 上記の要望が生じた背景復命書の文字データがシステム上に記録され、復命書に添付する図面のデータは現在紙で管理されており、システム上の復命書データから図面を探す業務負荷が高い。
また、樹木採取権は10年くらいの権利も存在するので、担当者の代替わりなどが発生した際に、復命書管理の引継ぎに手間がかかっている。
- - 上記要求の背景87 31 樹木採取権 要望 eMAFFとのシステム連携をしたい。
- - 要求に追加済み88 31 樹木採取権 上記の要望が生じた背景現在、樹木採取権の申請をeMAFFで行うように進んでおり、今後実行計画等の権者から申請されるものに関してはeMAFFを統一の窓口としたいため。
(権者がeMAFFから申請や実行計画の登録⇒eMAFFの登録内容をシステムに連携するという流れが理想的)- - 上記要求の背景89 32 樹木採取権 要望 文書管理システムと連携したい。
- - 要求に追加済み(NFM023に含まれる)90 32 樹木採取権 上記の要望が生じた背景運用協定・実施契約の中で毎年の実行計画を策定する必要があり、策定にあたって伐区の調整などをするために権者・署・局・本庁とのやり取りが多く発生し、業務負荷が高いため。
- - 上記要求の背景91 - 歳出予算管理 業務知識 署に振り分けられた示達が最小管理単位。
署に振り分けられた示達が最小管理単位。
システム上の示達とは、本庁→局は支出負担行為計画示達、局→森林管理署等は支出負担行為限度額示達となる。
- 業務知識92 - 歳出予算管理 業務知識 示達金額について毎年予定総括表を作成している。
各森林管理局における予算について、毎年森林管理局予定総括表を作成している。
予定総括表には、予算項・目より更に細かい細分に分割しながら予算を組んでいる。
- 業務知識93 33 歳出予算管理 要望 Excel一つ取り込めば全局に示達できるようにしてほしい。
- - 設計段階で考慮すべき94 33 歳出予算管理 上記の要望が生じた背景システム上で示達を局に分配する際に、局ごとに入力を行わなければいけないことにより、画面切り替え操作や入力などの業務負荷が高いため。
システム上で支出負担行為計画示達を各局に配賦する際に、各種予算(項)及び局ごとに入力・出力を行わなければいけないことにより、画面切り替え操作や入力などの業務負荷が高い。
各局においても、出先機関の署等の数が多く作業量が多くなっている。
- 上記要求の背景95 34 歳出予算管理 要望 示達・支払い状況をダッシュボード等で確認できる機能があると良い(OLAPは使用しづらい、現状OLAPで情報出してそれをグラフ化して視覚化している)示達・支払状況をダッシュボード等で確認できる機能があると良い(OLAPは使用しづらい)- 要求に追加済み96 34 歳出予算管理 上記の要望が生じた背景各局・署の示達内容と実際の支出の管理は現在、OLAPからExcelに情報を取り出してグラフ化することで管理を行っており、上抽出から管理するまでの業務負荷が高くなっているため。
各局における支出状況を確認する場合、別途指定したファイル(RNE)によりＯＬＡＰ帳票定義体(RNE)取込を行っている。
OLAPからExcelに情報を取り出してグラフ化することで情報を活用しているが、抽出から管理するまでの業務負荷が高くなっているため。
- 上記要求の背景97 - 支出管理 業務知識 支払負担行為決議書が最小管理単位。
支払負担行為決議書が最小管理単位だが、支出負担行為を起こすタイミングは個々の条件による。
支出負担行為等取扱規則 整理区分表業務知識98 - 支出管理 業務知識 支出管理の摘要欄の項目は林政課が確認する必要があるため、国有林野情報システム上だけではなく、ADAMSにも連携する必要がある。
支出管理の摘要欄の項目について、ADAMSとの連携の関係性から林政課へも確認する必要がある。
国有林野情報システムはADAMSとの連携も考慮し開発されていたことから、関係各課との調整を要する。
新たに帳票等を削除・改修した場合、連携に影響が出る可能性がある。
- 業務知識99 - 支出管理 業務知識 支出負担行為決議書に入力した支出額に変更があった場合には、変更契約という形で別の契約を結び、変更契約の支出負担行為決議書を作成する。
支出負担行為決議書に入力した金額に変更があった場合(変更契約など)、おおもとの負担行為の負担行為番号と関連させてシステムへの反映を行う。
- 業務知識100 35 支出管理 要望 支出管理の適用欄の分析がしたいのに分類できる項目が少ないため、分析がしやすいようにしたい。
予算執行管理にあたり、予算項・目内の細かい分析を行う場合、摘要欄の記載内容等により区分を判断する必要があり、正確な分析に大幅な時間を要する。
- 要求に追加済み6 / 7 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-2_ヒアリング事後確認票(ラベリング済) ヒアリング事後確認票No要望No現行サブシステム 記載の分類 説明 現行サブシステム担当者様からの備考 参考資料 ラベリング101 35 支出管理 上記の要望が生じた背景摘要欄に独自の規則を用いて工事内容・金額等の情報を1行の文字データとして記載しており、それぞれの情報を分析に使用することができないため。
(例：技C＊屋外用LED代金(○○森林管理局))摘要欄に独自の規則を用いて工事内容・金額等の情報を1行の文字データとして記載しており、それぞれの情報では細かい分析に使用することができない。
(例：技C＊屋外用LED代金(○○森林管理局))このため、ADAMSとの連携による文字数の制限の中で、各局の記載ルールなどにより個々に判別できるように工夫して活用している状況。
- 上記要求の背景102 36 支出管理 要望 適用欄に記載しているワードについて、各局でルールがバラバラなため改善したい。
- - 要求に追加済み103 36 支出管理 上記の要望が生じた背景摘要欄に記載する際のルールが固定化されていないことで、林政課の方が摘要欄を読み取る際に手間となる場合がある。
また、システム上で判別して摘要欄に記載されている項目をそれぞれのデータとして分解することが困難になるため。
予算執行状況等の分析を行う際に、摘要欄に記載する際のルールが固定化されていないことで、摘要欄を読み取る際に手間となる場合がある。
また、ADAMSとの連携による関係も考慮する必要(摘要欄の文字数の制限など)があり、正確な分析に大幅な時間を要する。
- 上記要求の背景104 - 貸付・使用等管理 業務知識 最小の管理単位は契約であり、契約範囲が複数の林小班を含む。
契約書の中では面積と貸出しの対象地の図面を主に管理する。
- - 業務知識105 - 貸付・使用等管理 業務知識 契約と林小班を紐づけるためには、申請書(または、契約書の別紙があればそちらでも可能)を参照する必要がある。
- - 業務知識106 - 貸付・使用等管理 業務知識 申請書には契約範囲の測量データを申請者がPDF形式で添付する。
- - 業務知識107 - 貸付・使用等管理 業務知識 申請書に添付される測量データを申請者から取得するのは、申請者の測量データの管理方法に依存するため、困難である。
- - 業務知識108 37 貸付・使用等管理 要望 (以前取りまとめた要望・課題一覧と重複するが)台帳で管理しないといけないものが多く、入力が必須になるので、システム化したい。
- - 要求に追加済み109 37 貸付・使用等管理 上記の要望が生じた背景貸し出している林小班の情報は申請書類の台帳で管理しており、管理負荷が大きいため。
- - 上記要求の背景110 38 貸付・使用等管理 要望 刷新システムで貸付料の算定をしているが、一部対応していない算定が存在している。
稀にしか使用しないが、今後使用する機会が増えていくことを想定し、システム化したい。
- - 要求に追加済み111 38 貸付・使用等管理 上記の要望が生じた背景算定方法が統一されていないことで一連の業務の流れが分かりにくいものになっている。
また、今後利用頻度が高まるに伴ってシステム外で入力する作業の負荷が大きくなることが懸念される。
(システム上で貸付料を算定できないものに関してはシステム外にて算定して、貸付料をシステム内に入力している。)- - 上記要求の背景112 39 貸付・使用等管理 要望 事業者に貸し出している小班名の一覧はシステム外で作成しているため、一覧をシステムに取り込めるようにしたい。
- - 要求に追加済み113 39 貸付・使用等管理 上記の要望が生じた背景1つの契約内において、事業者に貸し出している小班数が多くなる場合もあり、その情報を1つ1つ入力していくのは入力負荷が高いため。
- - 上記要求の背景114 40 貸付・使用等管理 要望 契約延⾧などの手続きを契約期限までに確実に実施できるよう、契約期限が近づいたときにアラート機能などで通知する機能がほしい。
- - 要求に追加済み(NFM038に含まれる)115 40 貸付・使用等管理 上記の要望が生じた背景契約期限管理の業務負荷が高くなっているため。
また、契約期限の確認漏れがあった場合のリスクが大きいため。
- - 上記要求の背景116 41 貸付・使用等管理 要望 国有林を持っている市町村に交付金を支払っており、局署が市町村ごとに刷新システム外で交付金の計算を行っているが、調査簿のデータを使用するので、今回のシステムに機能として導入したい。
- - 要求に追加済み117 40 貸付・使用等管理 上記の要望が生じた背景計算用の外部システムを維持するコストが高く、類似した情報を持っている国有林野情報管理システム内で算出できるようにしてコスト効率化を図りたいため- - 上記要求の背景118 - 分収育林 業務知識 管理の最小単位は契約(分収育林契約)である。
- - 業務知識119 - 分収育林 業務知識 1契約の中に一つの林小班は必ず含まれており、複数入っている場合もある。
ただし、林小班の中の一部分のみだけ含まれるといったことはない。
- - 業務知識120 - 分収育林 業務知識 伐採して販売するときには立木販売になるため、販売のフロー自体は立木販売と同じになる。
- - 業務知識121 - 分収育林 業務知識 収穫調査以外に明認作業が現地作業として存在する。
(5年に1回)※明認作業とは、分収育林契約地であることを明確にしておく作業のことで、現在は、隣の林小班との境界に生える雑灌木等の刈払いや生立木へのペンキ塗布(境界表示)などのメンテナンスを行います。
- - 業務知識122 - 分収育林 業務知識 法人の森林(分収育林タイプ)は新規契約はほとんどなく、現在対象になる場所もない。
生きている制度のため残しておかなければいけないが、実際にはほぼ使用していない。
- - 業務知識123 - 分収育林 業務知識 分収造林は現在紙の台帳で管理しており、各局が独自のExcelで管理しているのでシステム化するのが難しそう。
- - 業務知識124 42 分収育林 要望 システム上でオーナーへの発着はがきの作成ができたりすると便利。
現在は刷新システムから、契約者情報をCSV出力し、excelで通知文書を作成していることが多い(局によっては、はじめからexcelでしか管理していないところもある)。
csvを出力しない分、一手間減らせるだけでなく、署も最新の情報で通知文書を作成できる(局で住所変更等を行い決裁をとってから、変更内容を署に通知しているため、若干のタイムラグが生じうる)ので送付ミスを減らすことができる。
- 要求に追加済み125 42 分収育林 上記の要望が生じた背景はがきの作成に必要な情報を刷新システムに入力→収集しており、業務負荷が高くなっている。
また、はがきの枚数も多い。
同上 - 上記要求の背景126 43 分収育林 要望 分収造林に関して、伐採も立木販売で行うなど、契約のスタートが異なるだけで契約の流れは分収育林と同じなので、共通化したい。
契約の仕方(森林管理署を経由する)や樹木を植えて育てる主体が契約相手方(個人や法人等)であること以外は、分収育林と大まかに共通なので、システムの改修に伴い、分収造林も組み込んで良いのではないかということ。
契約満期からがほぼ共通の手続き(意向確認～立木販売等)ではあるものの、契約初期の流れが異なるため、共通化するのは難しいように思います。
- 要求に追加済み127 43 分収育林 上記の要望が生じた背景分収造林は契約の窓口が署であることを除き、大まかな流れは分収育林と同じ。
(造林なので契約のタイミングはさら地のタイミング。)- - 上記要求の背景128 44 立木販売 要望 サブシステム担当者様が新規で起票。
立木販売予定価格評定のC経費控除計算において、算出した予定価格が単価1000円以上の場合は「算出金額」を、単価1000円未満の場合は「単価1000円×材積」の額が計算される処理がなされるが、そのような処理をする場合としない場合とを選択できるようにしてほしい。
- 要求に追加済み129 44 立木販売 上記の要望が生じた背景サブシステム担当者様が新規で起票。
令和４年３月に、皆伐箇所の立木販売予定価格については、積算結果が単価1000円以上となる場合はそのままの額、単価1000円未満となる場合は単価1000円になるよう算出し直した額とするよう運用改正を行った。
これに合わせてシステム改修を行ったが、間伐を含む全ての立木販売でこの処理がなされるため、処理をするかしないかの選択ができるよう改修が必要。
- 上記要求の背景7 / 7 ページ最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表4-3_業務ルール一覧プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表4-3_業務ルール一覧次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正345678910111213141516171819202 / 9 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書列カラム名 説明No. 通し番号。
ルール名 ルールに対して一意の認識可能な(言葉として意味を持つ)名称。
現行サブシステム名現行システムのサブシステム名称。
※「マスタ」シート参照。
該当業務 ルールが該当する業務の名称。
分類ルールの分類。
※「マスタ」シート参照。
該当する通知・通達(帳票一覧参照) ルールの基となっている通知通達があれば記載する。
共通ルール局や署独自のルールではなければ共通ルールとして扱う。
※「マスタ」シート参照。
ルール概要 ルールの概要。
備考(自由記入欄) 基となる資料があれば参照元として記載する。
3 / 9 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書No. ルール名 現行サブシステム名 該当業務 分類 該当する通知・通達(帳票一覧参照) 共通ルール ルール概要 備考1 径級区分の相関関係森林情報管理 調査簿等情報入力 相関関係 - いいえ 「林種の細分」、「林相」、「ha材積」と「径級区分」には相関関係があり、自動的に算出が可能である。
(「調査簿等情報入力の相関関係」シートを参照)NFM013から抜粋2 層構造の相関関係 森林情報管理 調査簿等情報入力 相関関係 - いいえ 「林種の細分」、「林相」と「層構造」には相関関係があり、自動的に算出が可能である。
(「調査簿等情報入力の相関関係」シートを参照)NFM013から抜粋3 樹冠疎密度の相関関係森林情報管理 調査簿等情報入力 相関関係 - いいえ 「立木度」と「樹冠疎密度」には相関関係があり、自動的に算出が可能である。
(「調査簿等情報入力の相関関係」シートを参照)NFM014から抜粋4 木材生産機能の区分の相関関係森林情報管理 調査簿等情報入力 相関関係 - いいえ 「将来樹種の地位」と「木材生産機能の区分」には相関関係があり、自動的に算出が可能である。
(「調査簿等情報入力の相関関係」シートを参照)NFM015から抜粋5 類似林分(襲用)の調査元林小班引用収穫 収穫調査復命書入力引用 - はい 類似林分(襲用)の調査は元となる類似の林小班が存在するため、一部林小班の情報が同じになる。
NFM054から抜粋6 植栽面積の伐採面積引用造林 造林調整簿入力 引用 - はい 収穫復命書に跡地検査の伐採面積の情報があるため、伐採面積から道路等の面積を引いたものを造林調整簿作成時に植栽面積として活用できる。
NFM050から抜粋7 ADAMSⅡ摘要欄の制限支出管理 支出負担行為決議入力制限 - はい 摘要欄にADAMSとの連携による文字数の制限がある。
(最大40桁の全角文字または半角文字(英数字、カナ)、全角半角の混在不可。
)NFM001から抜粋8 ADAMSⅡ債務者番号データサイクルその他 全般 制限 - はい ADAMSⅡの債務者番号は2年で抹消される。
NFM021から抜粋9 基本算定方法 貸付・使用等管理 貸付料算定 算定 以下リンクの3.5 貸付料等の基本算定を参照https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/attach/pdf/kokuyuurinyanokatsuyou-8.pdfはい 基本算定の方法 NFM074から抜粋10 交付金算定方法 貸付・使用等管理 交付金算定 算定 - はい 交付金算定の方法(「交付金算定(国有林野)」及び「交付金算定(貸付資産)」シートを参照) NFM075から抜粋4 / 9 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書「林種の細分」、「林相」、「ha材積」と「層構造」並びに「径級区分」の相関関係5 / 9 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書「立木度」と「樹冠疎密度」の相関関係「木材生産機能の区分」と「将来樹種の地位」の相関関係6 / 9 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書市町村交付金算定について国有林野の算定関係法令・国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号。以下「法」という。)・国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和31年政令第107号) 赤字 既に国有林野情報管理システムで情報が入っているもの。
・国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和31年総理府令第31号。) 青字 国有林野情報管理システムに情報は入っているが、整理が必要なもの(小班単位で面積を入力等)・地方税法(昭和25年法律第226号)・国有資産等所在市町村交付金の算定等の取扱いについて(平成15年12月17日 15林国業第169号。以下「⾧官通知」という。)算定方法地目別・山林固定資産税課税標準相当額 ×面積×修正率=評価額(山林)山林以外の地目にあっては、それぞれの地目に応じた算定を行う。
・牧場・宅地・鉱泉地固定資産税課税標準相当額 ×面積＝評価額(牧場・宅地・鉱泉地)小規模住宅用地・住宅用地固定資産税課税標準相当額 ×面積＝評価額(仮)評価額(仮)に 負担調整措置を実施し、調整額を算出調整額に特例率 を乗じ評価額(小規模住宅用地・住宅用地)を決定特例算定額の算出評価額(山林)＋評価額(牧場・宅地・鉱泉地)＋評価額(小規模住宅用地・住宅用地)＝ 特例算定額国有財産財産台帳価格 と特例算定額を比較し当年度算定標準額を決定当年度評価額に負担調整措置を実施し交付金算定標準額を決定交付金算定標準額×1.4% =交付金額国有林の所在する市町村から山林の固定資産税課税標準相当額について照会して確認するもの。
根拠：⾧官通知第３の３の(１)⾧官通知第３の３の(２)及び(３)国有林野(要存置林野＋不要存置林野)－控除対象物件要存置林野＝森林調査簿不要存置林野＝国有財産台帳控除対象物件(法第２条２項各号)＝控除対象貸付等物件及び森林調査簿コード(業務用語マスタのコードにより識別)根拠：⾧官通知第３の７法令：法附則14項、地方税法附則18条⾧官通知第４の２⾧官通知３の２から６までに係わる計算額の合計国有林野(要存置林野・不要存置林野)が所在する市町村毎の国有財産台帳価格で法第２条２項の交付客体を除いたもの根拠：法第３条 ⾧官通知第５国有林の所在する市町村から牧場、宅地、鉱泉地の固定資産税課税標準相当額について照会して確認するもの。
根拠：⾧官通知第３の４，５、６牧場、宅地、鉱泉地に係わる面積。
根拠：⾧官通知 第３の２の(２)、(３)、(４)専ら人の居住の用に供する建物又はその一部を人の居住の用に供する建物の敷地の用に供されている土地根拠：⾧官通知第４の１の(２)所在市町村から宅地の固定資産税課税標準相当額について照会して確認するもの。
宅地に係わる面積財産台帳価格と特例算定を比較した結果から次の算定額となる〈財産台帳価格が特例算定額の２倍以上〉→ 「特例算定額」〈財産台帳価格が特例算定額の２倍未満〉→ 「財産台帳価格」根拠：法第８条7 / 9 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書貸付資産の算定算定方法建物(住宅以外)及び償却資産(根拠：⾧官通知第４の１の(１))国有財産台帳に記載された額が交付金算定標準額建物(住宅)及び住宅用地、小規模住宅用地及びその他の建物用地(根拠：⾧官通知第４の１の(２))建物(住宅)国有財産台帳に記載された額に特例率を乗じた額が交付金算定標準額その他の建物用地その他の建物用地建物用地に係わる国有財産台帳価格と固定資産税課税標準相当額を比較し 当年度評価額を決定当年度評価額に負担調整措置 を講じ交付金算定標準額を決定住宅用地及び小規模住宅用地住宅用地及び小規模住宅用地に係わる国有財産台帳価格と固定資産税標準相当額を比較し当年度評価額を決定当年度評価額に負担調整措置を講じたうえで特例率を乗じ交付金算定標準額を決定交付金算定標準額× 1.4% =交付金額貸付資産：国以外の者に使用させている国有林野以外の固定資産。
     ただし、国家公務員宿舎法(昭和２４年法律第１１７号)の宿舎(無料宿舎及び前年の３月     ３１日現在において貸与しておらず、今後廃止する予定の宿舎を除く。)を含み、臨時的使用     及び短期間の使用並びに固定資産の目的及び用途に従い一般公衆が自由に一般使用する場合を     除く。
根拠：法第２条１項１号 ⾧官通知第２の(２)⾧官通知第４の２(別表２) 国有財産台帳価格と固定資産税課税標準相当額を比較した結果から次の算定額となる〈国有財産台帳価格が固定資産税課税標準相当額の２倍以上〉→ 「固定資産税課税標準相当額」〈国有財産台帳価格が固定資産税課税標準相当額の２倍未満〉→ 「財産台帳価格」根拠：⾧官通知第３の７法令：法附則14項、地方税法附則18条根拠：法第３条 ⾧官通知第５8 / 9 ページ最終更新日 2025/10/28別表4-4_データモデリングに関する質問票初版作成者 林野庁初版作成日 2023/10/30最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表4-4_データモデリングに関する質問票次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/10/30 林野庁 初版2 1.2 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正345678910111213141516171819202 / 8 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書列カラム名 説明No. 通し番号。
現行サブシステム名 現行システムのサブシステム名称。
対応データモデル 別紙2-2_データモデルと対応するデータモデル名。
質問意図分類 質問の意図をエンティティの内容、エンティティの更新契機、エンティティの関係性に分類するための値。
質問内容 質問内容。
回答 回答内容。
回答に関する補足 質問への回答を補足する情報。
回答者(敬称略) 質問への回答者。
提示日 質問の提示日。
回答日 質問への回答日。
3 / 8 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-4_データモデリングに関する質問票.xlsxNo現行サブシステム名対応データモデル質問意図分類質問内容 回答 回答に関する補足 回答者(敬称略)提示日 回答日1 森林情報管理 森林情報管理 エンティティの更新契機林小班を更新するイベント(最新DBにデータを格納する契機)は以下の5つの他にあるか。
調査: 計画樹立に伴う地林況調査、災害時の国有林の亡失に伴う調査施業: 伐採等による林況の変更統廃合: 小班の統廃合管轄署変更: 市町村合併等に伴う小班の管轄署の変更売払い: スキー場などの施設の建設のための売払い、区画整理に伴う都市部の森林の売払い等(小班の廃止を伴う)前提として、以下のように理解している。
・小班情報は調査簿によって管理されている・調査簿に対応するDBは樹立時DB、最新DB、樹立作業用DBに分類される・樹立時DBは計画樹立時に確定されたものであり、次回の計画編成まで調査簿として利用される・最新DBは最新の小班の情報を反映しており、樹立時DBに加えて、最新の林況を反映した中間成果物である・樹立作業用DBは樹立作業のための中間成果物であり、最新DBを基に作成され、最新DBに含まれる情報と樹立作業で決定した情報を反映し、確定されたものから樹立時DBが作成される小班の属性情報を更新するイベントとして想定されるのは、以下のとおり。
調査：地林況調査、収穫調査、その他臨時的な調査等(自然災害発生時等)管理経営上の各種指定等(法指定含む)：保安林、保護林、機能類型等の管理経営上の各種指定等に伴う属性情報の変化の発生事業実施：造林、主伐、林道開設等に伴う面積・林況等の変化の発生契約：貸付、売払い、樹木採取区の設定等による属性情報の変化の発生新規(国有林野としての過去の履歴のない小班の発生)：国庫帰属制度による寄付、所管換等管轄等の変更：市町村合併、署の統廃合等に伴う属性情報の変化の発生※統廃合は、上記イベントの結果として計画策定により生じるものであるため、イベントからは除いた。
※ただし、どのようにイベントをまとめるべきか、どのようにこのイベントの想定が使われるかの情報がないため、まとめ方によっては変更がありうる。
※「調査」という項目が元の提示であったため「調査」というイベントを設けているが、「調査」は各イベントの結果として調査が発生したり、調査の結果管理経営上の各種指定等が発生したりするものであり、各イベントは独立したものではない。
※国有林の業務全てが影響するものであるため、全担当による確認・修正が必要である。
返地された貸付地を改めて小班として設定し直すといった状況においても、最終的にはその旨を森林調査簿等に反映する必要があるため、次回の計画編成時に林小班を更新する。
林小班の変更を計画樹立時に反映させるのではなく、計画変更として扱う場合がある。
林小班を更新するイベントとしては、例えば寄付された森林を受け入れて林小班を設定するといった状況等様々に考えられる。
※別紙(別紙4-1_小班についての基礎情報)も参照のこと。
経営計画班 2023/9/20 2023/10/182 森林情報管理 森林情報管理 エンティティの更新契機統合前後の林小班の扱いは以下の2パターンのいずれか。
1. 片方の小班がもう片方を吸収する2. 2つの小班が統合し、新たに新しい小班になるご認識のとおり。
補足説明は以下のとおり。
１．片方の小班がもう片方を吸収する場合A小班がB小班を吸収する場合は、B小班の履歴は保持される。
２．２つの小班が統合し、新たに新しい小班になるA小班とB小班が統合しC小班になる場合は、C小班の履歴としてA小班とB小班の履歴が保持される。
小班の更新契機としては、統合のほかに、新設、分割、廃止、(番号の)振直しがある。
※別紙(別紙4-1_小班についての基礎情報)も参照のこと。
経営計画班 2023/9/20 2023/10/183 森林情報管理 森林情報管理 エンティティの関係性林班と小班の管轄組織が異なる場合はあるか。
そのような場合はない。
- 経営計画班事務管理班2023/9/20 2023/9/204 森林情報管理 森林情報管理 エンティティの関係性地林況調査の他に、収穫調査の情報を調査簿に反映することはあるか。
地林況調査は施業実施計画策定のために地況、林況等について実施する調査、収穫調査は林産物の売り払いのために行う調査であり、別々の調査であるが、計画編成時には、地林況調査に加え、収穫調査や他調査の結果を利用して森林調査簿の情報を更新することがある。
現状としては、収穫調査結果等を利用する場合は、計画担当が手入力により反映しており、機械的に森林調査簿に反映してはいない。
○収穫調査結果の活用検討中ではあるが、将来的には収穫調査結果や他調査結果(レーザー計測等)も使って調査簿を修正する想定もある。
樹立時の調査簿を見直す過程で過去に行った収穫調査結果を参照する場合があるが、必ずそうするわけではない。
○収穫調査箇所における伐採収穫調査をした箇所が全て伐採されるわけではなく、販売状況等から伐採するか否かを決定する。
※別紙(別紙4-1_小班についての基礎情報)も参照のこと。
経営計画班事務管理班2023/9/20 2023/9/205 森林情報管理 森林情報管理 エンティティの内容林班が小班を持たないことは考えられるか。
考えられる場合、小班を持たない林班は小班と同様に扱われ、林班沿革簿は林班単位で管理されるか。
林班が小班を持たないことはない。
国有林野管理経営規程の運用１(２)ウ１林班を分けて小班を設けない場合にも、林班の区域を１小班とみなし記号を付けるものとする。
※別紙(別紙4-1_小班についての基礎情報)も参照のこと。
経営計画班 2023/10/4 2023/10/46 森林情報管理 森林情報管理 エンティティの更新契機ある林班に属する小班が統廃合の結果1つのみになった際に、小班そのものの廃止し林班として管理することがあるか。
上記と同様。
- 経営計画班 2023/10/4 2023/10/187 収穫 調査・検査 エンティティの更新契機収穫調査を行う前に収穫箇所の選定を実施するが、収穫調査後に調査の結果に応じて収穫箇所を変更(または詳細化)することはあるのか。
調査箇所自体を変更することは無いが、調査箇所内で規模縮小等の変更を実施する場合がある。
また、収穫箇所で予定されていない箇所を新たに調査することは無いが、収穫調査を行っていく中で、現地に行って木が無いことが発覚した場合などは場所を振り替えて再調査することがある。
ただし、その場合は別途新しい調査命令が出されることになり、別の収穫調査として扱う。
○調査命令調査命令が新たに出されることはあるが頻度としてはあまり多くない。
既に出された命令の内容を変えることは無い。
調査命令を掛けて復命し、別の命令を出す場合はある。
○概況調査概況調査の段階では、まず事前踏査により森林の状況を確認し、調査区域を決定して面積を計測し調査する。
供給企画班 2023/9/27 2023/9/278 収穫 調査・検査 エンティティの更新契機収穫調査の結果から予定簿作成をもって、立木販売や製品生産の予定が立てられる認識だが、立木販売などの計画段階で予定より足りないなどが発生することはあるか。
また発生した場合は収穫の計画からやり直すのか。
基本的には年ごとの事業計画に基づいて決められた量の販売を行うが、災害や需要への対応により予定通りにいかないこともある。
その場合、計画を立て直すのではなく、調査を追加で行い、計画通りの量の販売ができるようにする。
予定通りに販売できない場合はいくつかあるが、足りない分を新たに収穫調査したり、ストックの中から出したりする。
○収穫の流れ基本的には前年度までに収穫調査を行い、翌年以降に収穫予定簿により予定を立てて販売するという流れがある。
ただし、翌年度分の調査が間に合わない場合は当年度中に調査・販売を行う。
収穫は年度ごとの管理とし、繰越は行わない。
(収穫調査は繰越もある。)供給企画班 2023/9/27 2023/9/279 収穫 調査・検査 エンティティの単位一つの収穫を決定する単位はどのようなものか。
基本的には施業管理を小班単位で行っているため、一つの小班における収穫行為を一つの収穫として扱う。
復命も小班単位で行う。
- 供給企画班 2023/9/27 2023/9/2710 収穫 調査・検査 エンティティの単位複数小班を一度に収穫する場合は、同一の収穫として管理する必要があるか。
基本的には小班単位で管理しているが、複数の小班をまとめて製品生産や立木販売する場合があるため、それらの単位でも管理できると良い。
立木販売の件数が何件あって1件当たりの面積がどれくらいかといったデータを集計したいとき、現行システムでは複数小班での集計が難しい状態となっている。
情報管理する上では複数小班をまとめて一つの伐採としての管理もしたい。
契約単位で集計したい。
○契約単位の収穫の集計現行システムだと契約単位の集計をができないわけではないが、1つの契約で複数小班ある場合、集計が困難。
また、各小班内で複数の樹種がある場合、単純に積み上げると面積のダブルカウントが生じる。
OLAPだと物件のデータと樹材種別一覧のデータを引用するため面積が過剰になる。
こうした工程が複雑で困難である。
供給企画班 2023/9/27 2023/9/2711 収穫 調査・検査 エンティティの関係性調査は伐区単位で行うのか。
基本的には小班単位で行う。
ただし、5ha以内に分けて伐採することにしているため、小班の面積が大きい場合や樹種が複数混在している場合等、小班の中で伐区を分けて調査を行うこともある。
伐区ごとに調査を行うことはそれほど稀ではない。
○伐区に分割された収穫調査小班を伐区に分けて調査を行う場合、復命書は伐区ごとに作られる。
年度をまたぐ時には別の収穫となる。
収穫調査命令は基本的には小班単位で出される。
供給企画班 2023/9/27 2023/9/2712 収穫 調査・検査 エンティティの関係性小班の中に複数の伐区が存在する場合、なぜ小班を分けず伐区で管理するのか。
施業の管理を小班単位で行っているため。
大面積の小班や施業の過程で複数樹種が混在した小班などは伐採時に伐区分けするものがあり、そうした小班は伐採後に小班分割を行う。
- 供給企画班 2023/9/27 2023/9/2713 収穫 調査・検査 エンティティの単位新規採用者研修資料に「伐採予定が小班全部でなく、実施計画期間内に数年間に分割されるときには、従来の経過と将来への関連を十分注意して必要な資料を整えておくようにする。」とあるが、これはどのような場合であるか。
年度をまたぐ1つの収穫がある認識で合っているか。
繰越事業など、伐採は年度をまたぐ場合があるが、収穫量の計上は単年度で行う。
○伐区に対する調査命令小班内を複数の伐区に分ける場合、基本的には小班単位で命令が出されるが、場合によっては、伐採する伐区のみに対して命令が出されることもある。
供給企画班 2023/9/27 2023/9/2714 収穫 調査・検査 エンティティの単位地域振興班海道とそれ以外の収穫で業務フローに差はあるか。
材種により画面が異なるため予定価格積算の方法が変わるのか。
業務フローとしては差異は無い。
帳票の様式は生育樹種等の違いにより異なっているが、その差異は不明である。
- 供給企画班 2023/9/27 2023/9/274 / 8 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-4_データモデリングに関する質問票.xlsxNo現行サブシステム名対応データモデル質問意図分類質問内容 回答 回答に関する補足 回答者(敬称略)提示日 回答日15 収穫 調査・検査 エンティティの更新契機立木販売における収穫実行簿は、伐採時点で作成されるのか、それとも搬出完了して作成されるのか。
立木販売は、契約して金額が振り込まれた時点で契約相手に所有権が移り収穫実行となる。
代金が振り込まれて引き渡した時点で収穫実行簿を作成する。
○立木販売にて3年以内に搬出されない場合引き渡した後、3年以内に搬出が不実行の場合は、事業者側に搬出期間の延⾧の有無について確認し、延⾧しない場合は払い戻し処理が為される。
供給企画班 2023/9/27 2023/9/2716 収穫 調査・検査 エンティティの更新契機収穫の施業結果が調査簿へ反映されるタイミングは跡地検査時であるか。
跡地検査が行われた後だと思われる。
ただし、刷新システムにおいては跡地検査の入力はあまり行っておらず、紙の命令簿を管理している模様である。
小班の情報更新は跡地検査後が本来システム上では望ましいかもしれないが、現状では紙により処理されているため断言できない。
- 供給企画班 2023/9/27 2023/9/2717 収穫 調査・検査 エンティティの更新契機跡地検査は実行簿作成の前に行われるか。
販売契約・代金納入→実行簿作成→伐採・搬出→跡地検査 の順に行われる。
○実行総括実行総括に上がってくる値はその年に販売したものであるため、実行簿作成は実行総括に反映されるはずである。
供給企画班 2023/9/27 2023/10/1318 収穫 調査・検査 エンティティの更新契機製品販売の完了を待たずに製品生産が完了した時点で跡地検査を行う認識で合っているか。
跡地検査とは、産物の売り払いをした後に搬出後の林地の状況等を検査する業務である。
製品生産・販売については、丸太の搬出が終わったタイミングで跡地検査を行う。
○跡地検査の実施タイミング補足基本的には搬出後に跡地検査を実施するが、生産終了していれば搬出前でも行う場合もある。
販売の方法として契約者に製品を山へ取りに来てもらう場合と林野庁側から契約者へ製品を運ぶ場合もあるが、山に⾧い間積まれる状況が発生した場合はその間に跡地検査が行われる。
ただし⾧い間積まれる状況はあまり生じない。
概算販売は何度かに分けて引渡が行われるため、最後の引渡しが完了した後に跡地検査が実施される。
供給企画班 2023/9/27 2023/9/2719 収穫 調査・検査 エンティティの内容跡地検査の具体的な検査要領については「国有林野の産物処分に伴う跡地検査について」の通知における「産物売払跡地検査要領」に記載がされているためそちらをいただきたい。
もしくは跡地検査の内容について詳細を伺いたい。
(契機、期間、検査内容など)搬出された後で森林の状態を検査する。
跡地検査の実施期間は搬出後の1日程度である。
- 供給企画班 2023/9/27 2023/9/2720 収穫 調査・検査 エンティティの関係性跡地検査の報告書などはあるか。
跡地検査完了を示す報告書類等は無い。
(跡地検査の実施状況を管理する管理簿はある。)跡地検査の結果、事業者による林地崩壊や誤伐等が明らかになった場合、改善命令(損害賠償等)を出すことはある。
- 供給企画班 2023/9/27 2023/9/2721 収穫 調査・検査 エンティティの関係性調査命令書の内容について、1つの命令書の中で複数小班を調査するような命令がされるのか。
それとも1つの命令書では1つの小班についての調査命令がされるのか。
複数小班の調査が必要な場合、１つの命令で行います。
- 供給企画班 2023/9/27 2023/9/2722 林道 調査・検査 エンティティの関係性新卒採用者研修資料や利用者マニュアル等において、路線の定義に小班が関わる(各路線に小班が紐づけられて定義される)といった記述は無いと認識している。
路線の定義に小班や林班は関わるか。
直接的には関わらない。
○林道の面積と小班とのつながり林道は複数の小班を跨ぐ。
林道の線形を考えるときには小班を意識していないが、最終的には林道の面積は調査簿に落ちる。
そのため、調査簿を見ると林道敷として林道の面積が記載されることになる。
また、通る小班を意識する必要があるのは、その小班が保安林の届け出を行っているかの観点のみで、林道台帳にはどの小班を通っているかの記載はしていない。
○林道の線形路線の起点終点を管理しているが、林道の起点・終点はただの地図上の住所であるため国有林外の場合もある。
路網整備班 2023/9/27 2023/9/2723 林道 調査・検査 エンティティの単位各路線を区別する基準は何か(何をもって１路線とするのか)。
例：ある路線を延⾧して複数の林班をまたぐことになった場合に「既存の路線の延⾧」「新路線の開設」のうちどちらの対処をするか など基準は特に決まってはいない。
既存の林道を延⾧する場合、新規の林道とするか既存の林道を延⾧するかの判断は署の担当者による。
特に、森林管理道に変わっている場合など一本の林道に見えていても別の林道として扱うことがある。
○林道の統合隣接する二つの林道を片方が吸収するかたちで統合することはある。
吸収された側は廃道といった扱いになる。
○林道の格上げ(森林作業道について)森林作業道を格上げして林道にする可能性がある。
森林作業道と林道は車両の幅員や路肩などの規格が異なる。
しかし林道とほぼ同じ規格だが、森林作業道の中に林道専用道といったものもある。
森林作業道の大半は集材路という形になるので、林道よりは規格が落ちる。
○森林管理道森林管理道は林道扱いである。
路網整備班 2023/9/27 2023/9/2724 林道 調査・検査 エンティティの単位同一の路線を複数の署が管轄する場合があるか。
複数の署が管轄することはない。
同じ名称の林道だとしても管轄を跨ぐことがあれば、その管轄の範囲内でそれぞれの署が管理することになる。
つまり、”署の管轄内にある”林道単位で管理している。
ただし、管轄を跨いだ複数の林道があたかも1本の道のように見えるようなケースはほとんどない。
- 路網整備班 2023/9/27 2023/9/2725 林道 調査・検査 エンティティの更新契機新卒採用者研修資料等から、予備調査の段階で工事対象の路線候補がある程度定まっていると見受けられたが、工事対象となる路線が凡そ定まるのはいつか。
施業実施計画、調査箇所選定の時点である程度定まっているのか。
林道の工事は施業実施計画内のものしか行えないため、施業実施計画の検討の前に調査対象となる路線を決定している。
調査箇所選定で施業実施計画で予定されていた箇所が大きく変更されることはないが、変更計画を立てて変更されることはある。
○施業実施計画から工事予定までの具体的な流れ施業実施計画内の工事箇所を何年度目に工事するかは、森林整備事業の実施時期に伴う。
例えば、2年目に施業がある場合は、1年目に林道工事の予定立てる。
4年目の場合は施業まで時間的余裕あるためその年度では実施しないという判断を行う。
路網整備班 2023/9/27 2023/9/2726 林道 調査・検査 エンティティの内容調査箇所の選定を行う際は現地調査を行うのか。
調査箇所選定は机上で行う(林道の新設が必要な場所を対象とする)。
実際の現地調査は施業実施計画の決定後、調査を発注して踏査を行う。
- 路網整備班 2023/9/27 2023/9/2727 林道 調査・検査 エンティティの単位実測量以前に行う予備調査・踏査・予測は工事箇所選定を目的として行う業務であるのに対し、実測量は設計図・設計書作成を目的とした業務であると認識しているが相違無いか。
前提として調査・設計業務については直ようと委託が存在する。
直ようの場合、予備調査～実測量の計測を職員が行う。
委託の場合、調査・設計業務として予備調査～実測量までを事業者に発注する。
職員と事業者が行う業務の内容(フロー)についての違いは特になく、誰が実施するかの違いのみである。
○直ように関する補足刷新システム上では経費が発生するもののみ管理している認識のため、直ように関してはシステム上で管理できていない可能性がある。
路網整備班 2023/9/27 2023/9/2728 林道 調査・検査 エンティティの内容調査後に作成する復命書/調査報告書には、予備調査・踏査・予測・実測量の全ての結果について記載するのか。
記載する。
新設であれば調査報告書の一部として、林道のルート案をいくつかもらうこともある。
○調査報告書の単位調査・設計業務として発注した単位(契約単位)で調査報告書は一つにまとめて作成される。
路網整備班 2023/9/27 2023/9/275 / 8 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-4_データモデリングに関する質問票.xlsxNo現行サブシステム名対応データモデル質問意図分類質問内容 回答 回答に関する補足 回答者(敬称略)提示日 回答日29 林道 調査・検査 エンティティの単位復命書/調査報告書により調査結果を、調査設計書により設計内容を確認した上で工事予定箇所を選定すると認識しているが相違無いか。
調査報告書と調査設計書の差異を確認したい。
調査報告書の中に設計も含まれるため、調査報告書の工事予定箇所を署で確認して問題がなければそのまま工事予定箇所として選定する。
- 路網整備班 2023/9/27 2023/9/2730 林道 調査・検査 エンティティの更新契機設計以降に工事対象の路線が変わることがあるのか。
例えば工事前に対象路線において土砂崩れが生じた場合、調査箇所選定から再度やり直すのか否か。
設計変更の業務があり、そちらで路線を変更(沢側が崩れたため山側に路線を通すなど)することはあるが、路線の中心線を変えることは緩和曲線などの設計変更の範囲が大きくなり、路線全体に影響を及ぼすためほとんど行われない。
実際に工事する際に発生した現地のイレギュラー(設計時と現地の状況が変わっている、実際に掘ってみたが予定通り進むことができない状況)ついては工事の設計変更の業務で対応する。
工事対象の路線については、現地に測点を落として図面における路線を現地に反映させる。
土砂崩れなどが生じた際は図面を基に測点を復元できるなら行うが、復元が難しい場合は調査からやり直すこともある。
- 路網整備班 2023/9/27 2023/9/2731 林道 調査・検査 エンティティの更新契機林道工事の契機は何か。
山奥での森林整備事業の実施にあたり、林道を新設・改良しないと施業場所までたどり着けない場合など、施業実施計画を立てる際に署の担当者が林道業務と連携することで林道工事が発生する。
また、稀ではあるが地域の要望により行うこともある。
- 路網整備班 2023/9/27 2023/9/2732 林道 調査・検査 エンティティの単位収穫に伴う搬出以外を目的とした林道を開設することはあるか。
ある場合は通常の林道開設と同じ工程をとるか。
通常の林道開設とは異なる工程をとる場合があるのか確認したい。
地域からの要望により林道を開設する場合はあるが、他施業の林道工事と同じ工程をとる。
○林道に対する地域からの要望地域からの要望としては「地域からもらう場合」と「地域にあげる場合」の2パターン存在する。
①地域からもらう場合市町村道をもらう可能性はあるが、最近はもらってはいない。
林道台帳にない道であれば新設として扱うが、併用林道の場合は廃道にしたうえで新設にしている廃道→新設にしている理由は、システムの縛りで林道の名称を変更できないだけで、通知等で縛られているかは不明。
②地域に上げる場合廃道になる○廃道の扱い廃道後は雑地として処理される。
廃道が林道に復活することはあり得なくはないが稀であり、その場合は新設として扱われる。
路網整備班 2023/9/27 2023/9/2733 林道 調査・検査 エンティティの単位林道の種類によって工事の内容は変わるのか。
変わらない。
- 路網整備班 2023/9/27 2023/9/2734 林道 調査・検査 エンティティの単位新設や改良における調査内容は同じであるか。
調査から設計まで基本的にすべて同じである。
ただし新設のみ林道のルート(線形)の提案が発生する。
- 路網整備班 2023/9/27 2023/9/2735 林道 調査・検査 エンティティの更新契機林道が完成して、森林調査簿に登録されるタイミングはいつか。
理想的には林道工事が完了して実行簿を登録するタイミングである。
理由としてはその時に面積調整簿を作成するからである。
署から局への面積調整簿の提出は毎年ではないが、遅くても樹立までには提出している。
また、面積調整は新設のみ実施し、改良の場合に面積調整を行うことはほぼない。
調査・設計の際に保安林の調査面積を出さないといけない。
これは各小班ごとにプラニメータで測ったりして林道の面積を算出しているのでそちらを使用して面積調整簿に入れていく。
- 路網整備班 2023/9/27 2023/9/2736 樹木採取権 申請受理 エンティティの更新契機「樹木採取権の設定」の業務フローでは、本庁で樹木採取権設定の結果について通知を行った後に、署で受理を行っているように見受けられるが、実態の業務としては合っているか。
通常は受理後に通知を行うものではないのか。
合っている。
樹木採取権は局で審査等をしたうえで設定するため、設定後、署にその旨を通知する。
署はその通知を受理することとなる。
- 連携事業推進班2023/10/4 2023/10/437 樹木採取権 申請受理 エンティティの更新契機「樹木採取権の採取期間の延⾧」では申請後に審査を行わず受理がされている業務フローになっていると見受けられるが、否認される場合などはないのか。
基本的にはない。
立木販売における搬出期間の延⾧とは異なり、希望すれば延⾧することができる。
- 連携事業推進班2023/10/4 2023/10/438 全般 申請受理 エンティティの更新契機申請が否認された場合に、内容の不備等で差戻しといった扱いになり、再度申請してもらうことはあるのか。
可能性としてはある。
例えば保安林で土地所有者の同意書をもって相手方が許可申請する際、申請書自体は受理して許可証は追加でもらうといったパターンもある。
【貸付契約】申請を否認することは制度としてはありうるが、実態は申請前に調整するので否認はない。
なお、「再度申請」の定義が不明であるが、申請後に書類不備で補正をかける場合はある。
(行政手続法)地域振興班 2023/10/4 2023/10/439 全般 申請受理 エンティティの更新契機一つの契約に対して再度申請する場合、元々の契約とは異なる案件の申請として処理されるのか。
それとも一つの案件の契約としてまとめて処理されるのか。
一つの案件の契約としてまとめて処理される。
【貸付契約】「再度申請」の定義が不明。
補正はありうる。
地域振興班 2023/10/4 2023/10/440 全般 申請受理 エンティティの更新契機契約を更新等が発生した際に再度申請が行われるか。
契約更新時に再度申請される場合も申請されない場合もある。
精度としては申請されない場合もあるが、実務上は再度申請される場合が多い。
【貸付契約】期間満了2ヶ月前までに借受者から特段の意思表示がない場合は、自動更新可能(更新通知書を交付)。
ただし、実態としては、期間満了２ヶ月前頃、職員が借受者に対して更新意思を確認し、更新希望があれば、次期間に係る申請書を提出してもらい、改めて貸付契約を締結する事例が多い。
地域振興班 2023/10/4 2023/10/441 全般 申請受理 エンティティの更新契機一つの契約に対して行われた申請は一連管理されているか。
一連で管理されている。
ただし、新規申請時には作成する必要があるが更新時には省略できる書類があるため、新規申請時に比べて更新時の書類は少ない。
- 地域振興班 2023/10/4 2023/10/442 収穫 調査・検査 エンティティの単位調査には「区域の調査」と「立木の調査」がある認識だが、こちらは同小班内で同タイミングで実施されるものである認識で合っているか。
また、特別この二つを区別して扱うことはあるか。
同じタイミングで実施し、同一の復命書に結果を記載するため、特段両者を区別しない。
実施日がずれたりなど、別々に調査する状況も生じうるが基本的には区別しない。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/443 収穫 調査・検査 エンティティの内容調査命令の時点で具体的な伐区(小班)が示されている認識で合っているか。
差支えがなければ調査命令の具体的な内容を確認させていただきたい。
調査命令は、基本的には小班単位で示されるが、場合によっては伐区で行われることもある。
調査の結果、伐区分けすることとなった場合は、伐区単位で復命を行う。
(伐区に対して再度命令が出されることはない。)- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/444 立木販売 木材価格算出 エンティティの単位立木販売の販売単位は小班であるか。
小班とは異なる単位で立木販売を行う場合はあるか。
基本的には小班単位である。
ただし、小班の中で一部分のみを販売する場合もある。
その場合、小班を伐区により区分けし、販売単位を伐区とした上で、明細書等には小班におけるどの伐区を販売するのかが分かるように記載している。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/46 / 8 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-4_データモデリングに関する質問票.xlsxNo現行サブシステム名対応データモデル質問意図分類質問内容 回答 回答に関する補足 回答者(敬称略)提示日 回答日45 立木販売 木材価格算出 エンティティの更新契機採材市場価格(採材調査立木の製品市場単価)とは何か、どんなときに必要になるか。
経級が太過ぎて製品市場価格(Ａ価格)を算出するための採材情報が登録されていない立木のＡ価格を算定する際に使用する。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/1346 立木販売・製品販売木材価格算出 エンティティの更新契機算出後に木材価格を修正することがあるか、ある場合その契機は何か。
修正することはある。
木材が売れない状態のまま月が変わった場合に、市況率が変更となるため木材価格が修正される。
各月における市況率の変更に伴って随時修正する。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/447 立木販売・製品販売木材価格算出 エンティティの内容A価格の算出後、B/C経費控除を実施しない場合はあるか。
立木販売についてはB経費・C経費を控除しない場合は存在しない。
製品販売ではA価格が市場での丸太価格であり、山元販売する場合、運賃等を差し引くためにB/C経費の控除を行うが、市場で直接売る場合には販売価格がA価格そのものになるため、基本的にはB/C経費を控除しない。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/448 立木販売・製品販売木材価格算出 エンティティの単位刷新システム上では評定番号により各物件を区別している認識だが、正しいか。
物件の管理は椪単位ではなく評定番号単位となる認識で正しいか。
評定番号により物件を区別している。
評定番号が販売対象となる椪のグループと紐づいている。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/449 製品販売 木材価格算出 エンティティの更新契機概算販売の際、価格評定にあたって製品生産の見込情報を参照すると理解しているが、これは、製品生産で作成された椪に対して、製品生産の完了検査などを待たずに価格評定を行うための措置と考えてよいか。
※「見込」情報を参照するという記載から、製品生産の完了を待たずに情報を参照すると思料。
認識に相違ない。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/450 製品販売 木材価格算出 エンティティの更新契機見込情報をどのタイミングで参照するのか。
どの段階で見込としているのか。
例えば製品生産の現場において事業者による作業は完了しているが研修が終わっていないといった時機に見込情報を参照するのか、それとも契約における製品生産情報を基に椪の量を仮定し、見込情報として製品販売にて扱うのか。
基本的には、製品生産契約における情報を基に製品販売量を仮定して見込み情報として扱う。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/1351 製品販売 木材価格算出 エンティティの関係性利用者マニュアル等を基に、生産完了した椪が普通販売物件/概算見込の場合は「価格評定」を、全幹材販売物件の場合は「全幹材評定入力」を行うと認識しているが合っているか。
認識のとおりと考えるが、全幹材販売は2014年以降、行われていない。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/1352 製品販売 木材価格算出 エンティティの関係性全幹材評定自体は基本的に行われないものであるという理解でよいか。
そうでない場合、同じ物件に対して「価格評定」と「全幹材評定入力」の両方を行う場合はあるか。
全幹材評定は2014年以降、行われておらず、基本的には実施されていないものと考える。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/1353 全般 契約 エンティティの更新契機契約を更新する契機は下記の4種類のみか。
1. 新規契約: 新たな契約を締結2. 変更契約: 既存の契約の内容を変更した、新たな契約を締結3. 契約解除: 締結された契約を破棄4. 契約満了: 契約内容の履行を確認し、費用の支払い/回収を行う貸付契約の更新や分収育林の契約延⾧については、上記アクティビティで対応しているか。
契約自体の更新契機としては左記の4種類及び自動更新(更新通知書交付)がある。
一方で、公共工事では、部分払いや前金支払をする場合があり、負担行為を整理するのは支出実施時であるため、支出という観点でいうと左記4種類に該当しない契機があるかもしれない。
部分払いが発生しても1つの契約内で行われる。
部分払いを行った際に取り扱う書類として負担行為を起こし、決済を行うということがある。
年度の繰り越しに限らず、例えば工期延⾧した場合は工期延⾧の変更契約が必要になる。
土地の貸付においては、更新処理という名称を使っていても実質的には新規契約であり、3年契約の貸付契約をしていて、追加で3年貸付契約をしたい(契約更新したい)となった場合には、新たに3年貸付契約を結ぶことになる。
【貸付契約】自動更新というルールがあるので追記。
地域振興班調整班事務管理班2023/10/4 2023/10/454 全般 契約 エンティティの単位施業が予定通り完了しなかった等の理由で契約が翌年度に繰り越しになる際は、契約自体は満了したものとして変更契約を新たに契約するか。
変更契約が完了された時点で原契約・変更契約両方が満了となる。
変更契約では原契約と比較して、変更になる箇所のみを特記した契約書を取り交わすことになる。
(例：事業期間の変更であれば、事業期間を～に変更するという文言の契約書が作成される。その他の変更されていない契約内容は変更契約書内に記載されない。)【貸付契約】契約の変更をする場合、原本に、訂正線・訂正印・削除文字数・追加文字数を記載の上訂正する方法、変更した内容で改めて契約書を取り交わす(原本破棄)方法もあり、局署によって対応は様々と思われます。
地域振興班事務管理班2023/10/4 2023/10/455 全般 契約 エンティティの単位契約と支出負担行為決議書は1対1の関係という認識であっているか。
・複数の契約をまとめて一度の支出負担行為決議で決裁することはない・1つの契約が複数の支出負担行為決議書と紐づくことはない基本的には契約と支出負担行為決議書は1対1になるが、そうではない場合も存在する。
支出負担行為決議書は親契約発生時に作成され、変更契約時に更新される。
例外として、財源が異なる場合に予算管理がしやすいように1つの契約に対して支出負担行為決議書が複数設定されることがある。
各契約に対する支出負担行為決議書の管理方法が局によって異なる。
【貸付契約】貸付契約については、支出は発生しないので、支出負担行為決議書とは対になっていません。
(刷新システム上の算定調書、ADAMS上の債権発生通知とであれば、対になっていると思料)地域振興班調整班2023/10/4 2023/10/456 全般 契約 エンティティの単位決済に使用する財源の使い分けはどのタイミングで決定されるのか。
局署の予算担当者が計画時に各事業に対して財源の使い分け方を決める。
【貸付契約】支出は伴わないので関係しません。
地域振興班調整班2023/10/4 2023/10/457 全般 契約 エンティティの更新契機前金の支払いに関しては、契約締結時にあらかじめ支払額や支払時期が決定されるのか。
前金は契約書に限度額のみが記載される。
契約書作成時に前金の数字は決まっていない。
相手方から前金の金額を提示された段階で確定される。
【貸付契約】支出は伴わないので関係しません。
地域振興班調整班2023/10/4 2023/10/458 製品販売 契約 エンティティの単位契約と契約債権の関係性として以下の認識は正しいか。
製品販売のシステム販売において、協定の中にあるそれぞれの売買契約に対して1つの契約債権が紐づくことになる。
(契約と契約債権が1対1の関係になる)認識のとおり。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/1359 貸付・使用等管理契約 エンティティの単位契約と契約債権の関係性として以下の認識は正しいか。
貸付・使用等管理において、複数年の貸付契約の場合には、各年に貸付料の支払いが発生するため、大元の貸付契約に対して複数の契約債権が紐づくことになる。
(貸付契約と契約債権が1対多の関係になる)例えば、契約期間は３年でも、１年毎の分割払いの場合と、３年分まとめて払う一括払いがあるので、後者の場合は、契約債権は１つとなるので「複数の契約債権が紐付く」と言えない場合があります。
- 地域振興班 2023/10/4 2023/10/460 立木販売 契約 エンティティの単位立木販売契約において、契約が満了となるタイミングは入金を確認したタイミングか、それとも搬出が完了したタイミングか。
また、搬出が完了となったタイミングで契約満了となる場合には、搬出も契約履行の一部となるため、搬出期間延⾧するときには変更契約を締結するという認識で合っているか。
契約満了は、搬出後、跡地検査を完了した時点。
搬出期間延⾧の場合は、森林管理署⾧等の承諾等により実施するもので、契約変更の締結は行わない。
- 供給企画班 2023/10/5 2023/10/137 / 8 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-4_データモデリングに関する質問票.xlsxNo現行サブシステム名対応データモデル質問意図分類質問内容 回答 回答に関する補足 回答者(敬称略)提示日 回答日61 立木販売 契約 エンティティの関係性売買契約という観点で、林野庁側が林産物を購入することは存在するか。
例えば、以下のような場合などは、林産物の購入契約が発生することはあるか。
あるいは、変更契約として対応されるか。
・立木販売で搬出されなかった分を返金する際の手続きを形式的に「購入」とする場合また、このような場合、購入契約または変更契約のいずれで処理する場合であっても、刷新システム上でその契約は管理されるか。
売買契約という観点では、林野庁が林産物を購入することはない。
搬出されなかった分については国庫に帰属するが、やむを得ず搬出できなかった場合等については、契約を一部解除し、代金を返還することもある。
契約解除などにより国に帰属した立木については刷新システムで払い戻しの処理がなされる。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/1362 全般 契約 エンティティの関係性支出負担行為決議書の情報から、それに紐づく契約書や請負契約の中で行われた業務の詳細を知りたくなることはあるか。
逆に、業務の内容とそれに紐づく契約書や支出負担行為決議を知りたくなる場合はあるか。
知りたくなることはある。
本庁や局の担当者が支出負担行為決議書から情報を吸い上げて執行状況を辿る必要がある。
実態としては支出負担行為決議書の書き方(摘要欄、管理区分のコード等)を工夫して執行状況を辿れるようにしている。
- 調整班 2023/10/4 2023/10/463 樹木採取権 契約 エンティティの更新契機樹木採取権の権利設定にあたって、契約自体はシステム外で管理されており、収入のみ刷新システムに入力されているという理解でよいか。
その理解で問題無い。
運用協定を締結してから権利設定料を支払うことが定められており、様式が定められているWordの運用協定によってシステム外で手続きが為される。
その後、権利設定料の支払いが行われた際に収入の処理を行う。
協定締結後に権者の情報を刷新システムにて入力する。
- 連携事業推進班2023/10/4 2023/10/464 製品生産 契約 エンティティの内容製品生産は請負物件名、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額等の契約書の内訳情報を基に業務を管理していると理解しているが、それらは生産予定簿の内容等ではなく、契約の内訳と紐づいていることが都合がよいものか。
例えば、受託事業者の都合により、ある小班である数量を生産することが困難になった場合などは、生産の予定情報が不履行になった契約書にしか含まれていないことになるが、問題ないか。
基本的には予定簿情報はあくまで予定であるため、予定情報が契約情報に含まれていなくとも、実行された結果が契約情報として管理されていれば問題無い。
契約情報と実行結果により管理するのが望ましい。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/465 製品販売 契約 エンティティの関係性製品販売における委託販売契約において、販売を委託する際に契約を締結し、販売完了後にも実際に売れた分の明細を入力し販売結果を確定させる契約を締結するという2段階があるのか。
契約を2回することは無い。
販売結果を販売結果報告書として渡してもらい、報告書を基に納入告知書を発行して納入してもらう。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/466 製品販売 契約 エンティティの内容協定については契約と同等の扱いという認識で相違ないか。
根拠となる法令等が異なり、販売契約等の契約とは性質が異なるのであれば、教えていただきたい。
協定はあくまで販売量等の大枠に関する取り決めであり、実際の売買契約と販売量が異なる場合は多々存在し、契約とは扱いは異なる。
システム販売の協定では協定期間、販売量、販売単価を定めている。
状況によっては数量や単価を調整する場合があり、協定の変更がある程度起こりうる。
- 供給企画班 2023/10/4 2023/10/467 樹木採取権 契約 エンティティの内容協定については契約と同等の扱いという認識で相違ないか。
根拠となる法令等が異なり、販売契約等の契約とは性質が異なるのであれば、教えていただきたい。
運用協定と実施契約は対象となる期間や定めている事項、通知に基づいているか法令に基づいているかという点で異なる。
このため、厳密には同等ではない。
しかし、刷新システムを構築するうえでの理解としては、樹木採取権には2つの取り決めがあり、権利期間にわたり権利の大枠を定めているものが運用協定であり、5年程度の少し短い期間で、具体的な事業の進め方を定めているのが実施契約、という理解で問題ないと考えられる。
運用協定については、違約があった場合や災害等により権利対象が消失した場合などで予定より早く協定が終わることがある。
また、移転(権者の変更)があった場合などで協定の内容が変わることがある。
いずれも頻度は低いものと思われる。
実施契約は、年度ごとの事業面積等の情報も入っているので、頻繁に変更される。
- 連携事業推進班2023/10/4 2023/10/468 貸付・使用等管理契約 エンティティの内容料金改定通知書とは、既存の契約で決まっていた貸付料の料金を変更する場合の通知という認識で合っているか。
その場合は、契約については既存の契約を一旦満了や解除として契約終了させて新料金の契約を結び直したり、変更契約を結んだりするのか。
料金改定通知書については、契約満了して契約更新する際に改定するとき及び契約途中において情勢などの影響によって料金改定するときに利用される。
(現在のシステム内の通知書は最新のものになっていない)契約途中において料金改定した場合には、既存の契約が変更になり、新しく契約を結び直すことはない。
正確には、①更新時の料金改定があれば更新通知書(ただし、現在の刷新システムには様式なし)②契約中の料金改定は料金改定通知書(ただし、現在の刷新システムには旧様式)の２様式あります。
地域振興班 2023/10/4 2023/10/48 / 8 ページ最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表4-5_業務・機能対応表プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表4-5_業務・機能対応表次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正345678910111213141516171819202 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P210 ２－１ 計画変更管理リスト(OLAP)出力AA1G100 計画変更管理リスト出力 森林情報管理P300 ３ 次回対象量の分析(任意検索DB作成)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理 「樹立時」情報、「旧形式変換」に関して森林調査簿で管理される最小単位の森林情報は、5年おきに更新されて、そのデータを基準に変更管理がされる。
この基準データを樹立時データ(情報)と呼んでいる。
各種資料を樹立時ベースでまとめる場合は、この樹立時データを取り出して処理することが必要になる。
樹立時データの履歴情報(前のあるいはその前の樹立時データ)はシステム内にはないとのこと。
「旧形式変換」は「樹立時」データを取得することと同じ意味を指す。
「樹立時」データを持ったテーブルは種々あり[テーブル，リスト名称が、･･･(樹立時)]、処理内容によって、Input、outputテーブルは変更される。
汎用的な機能(いわばサブルーチン的な機能)と思われる。
P400 ４ 樹立時データ抽出 AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P500 ４－１ 旧形式変換 AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P600 ５ 森林計画関連資料出力(樹立時)AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) 森林情報管理P700 ５－２ 鳥獣害防止森林区域出力(樹立時)AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) 森林情報管理P800 ６ 施業実施計画関連資料出力(樹立時)AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時) 森林情報管理P800 ６ 施業実施計画関連資料出力(樹立時)AA1J416 施業実施計画関連資料林班別(樹立時)森林情報管理P900 ７ 官行造林関連資料(樹立時) AA1J450 官行造林関連資料(樹立時) 森林情報管理P2100 １ 樹立用調査簿確定 AA1F000 樹立用調査簿確定 森林情報管理P2200 ２ 対象林小班指定 AA1F100 対象林小班指定 森林情報管理P2300 ２－１ 対象林小班指定 AA1F100 対象林小班指定 森林情報管理P2310 ２－２ー１ 対象小班確認リスト出力AA1F200 対象林小班確認リスト出力 森林情報管理P2500 ３－１ 伐採計画量等登録(伐造簿情報抽出)AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P2600 ３－２ 伐採計画量等登録(伐造簿情報修正)AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P2700 ３－３ 伐採計画量等登録(伐造簿情報取込)AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P2800 ３－４ 伐採計画量等登録(伐造簿情報抽出状況確認)AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P2900 ４ 計画量等指定 AA1F400 指定量確認リスト出力 森林情報管理P3100 １ 計画変更対象計画区指定 AA1I000 計画変更対象計画区指定 森林情報管理P3200 ２ 計画変更対象林小班指定 AA1I100 計画変更対象林小班指定 森林情報管理P3300 ２－１ 計画変更対象林小班指定(確認リスト出力)AA1I200 計画変更対象林小班確認リスト出力 森林情報管理P3500 ３－１ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報抽出)AA1I800 計画変更伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P3600 ３－２ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報修正)AA1I800 計画変更伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P3700 ３－３ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報取込)AA1I800 計画変更伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P3800 ３－４ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報抽出状況確認)AA1I800 計画変更伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P4500 ３－１ 事業実施結果入力(施業履歴取込処理)AA1B100 施業履歴取込処理 森林情報管理P4600 ３－２ 事業実施結果入力(変更小班情報リスト出力)AA1B200 変更小班情報リスト出力 森林情報管理P4710 ４ 小班実行管理履歴反映 AA1K200 小班実行管理履歴反映 森林情報管理P4800 ５ 小班実行管理閲覧修正 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 森林情報管理P4810 ５ー１ 小班実行管理リスト出力 AA1K000 小班実行管理リスト出力 森林情報管理P4900 ６ 小班実行管理閲覧修正 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 森林情報管理P4910 ６ー１ 小班実行管理リスト出力 AA1K000 小班実行管理リスト出力 森林情報管理P5100 １ 面積調整結果整理(面積調整簿出力)AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P5300 ３ 面積調整結果整理(面積調整簿出力)AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P5300 ３ 面積調整結果整理(面積調整簿出力)AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理3 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C000 林小班の分割 森林情報管理P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C100 林小班の統合 森林情報管理P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C200 林小班の削除 森林情報管理P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C300 林小班の新規登録 森林情報管理P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C400 林小班名の振り直し 森林情報管理P5900 ９ 調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、
土地情報)入力AA1A000 調査簿等情報入力 森林情報管理P21000 ４－１ 伐採計画量等登録 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P2400 ３ 計画量等指定(伐採計画量等(Excel)をシステムに登録)AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P21210 ５－１ 伐採造林計画簿印刷 AA1F410 伐採造林計画簿作成 森林情報管理P21310 ６ 分析資料作成(任意検索DB作成)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P21400 ７ 任意検索DB作成(樹立作業用データ抽出)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P21500 ７－１ 任意検索DB作成(旧形式変換)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P21600 ８ 森林計画関連資料(樹立作業用)出力AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P21710 ８－２ 森林計画関連資料(樹立作業用)出力AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P21810 10 施業実施計画関連資料(樹立作業用)出力AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)森林情報管理P21810 10 施業実施計画関連資料(樹立作業用)出力AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)森林情報管理P21910 11 官行造林関連資料(樹立作業用)出力AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P22200 13 樹立用調査簿再確定 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班) 森林情報管理P22300 14 樹立作業用調査簿修正 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理4 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P22710 18 伐採造林計画簿印刷(樹立時) AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 森林情報管理P22900 20 伐採造林計画簿印刷(樹立時) AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 森林情報管理P23000 21 図面発注用注記一覧作成(樹立時)AA1H200 図面発注用注記一覧作成(樹立時) 森林情報管理P23000 21 図面発注用注記一覧作成(樹立時)AA1D200 図面発注用注記一覧作成 森林情報管理P31000 ４－１ 計画変更伐造計画量等登録 AA1I300 計画変更伐造計画量等登録 森林情報管理P31000 ４－１ 計画変更伐造計画量等登録 AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P31001 ４－２ー１ 計画変更指定量確認リスト(OLAP)出力AA1I400 計画変更指定量確認リスト出力 森林情報管理P31110 ５ 伐採造林計画簿印刷 AA1F410 伐採造林計画簿作成 森林情報管理P31210 ６ 分析資料作成(任意検索DB作成)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P31300 ７ 任意検索DB作成(樹立作業用データ抽出)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P31400 ７ー１ 任意検索DB作成(旧形式変換)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P31500 ８ 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P31610 ８－２ 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P31710 ９ 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)森林情報管理P31710 ９ 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)森林情報管理P31810 10 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P31900 12 計画変更林小班の異動 AA1I500 計画変更林小班の分割 森林情報管理P31900 12 計画変更林小班の異動 AA1I600 計画変更林小班の統合 森林情報管理P31900 12 計画変更林小班の異動 AA1I700 計画変更林小班名の振り直し 森林情報管理P32000 12ー１ 計画変更林小班の異動(分割)AA1I500 計画変更林小班の分割 森林情報管理P32100 12ー２ 計画変更林小班の異動(統合)AA1I600 計画変更林小班の統合 森林情報管理P32200 12ー３ 計画変更林小班の異動(振り直し)AA1I700 計画変更林小班名の振り直し 森林情報管理P32300 13 樹立作業用調査簿修正 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 森林情報管理P32400 14 森林調査簿等印刷(樹立作業用)AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P32400 14 森林調査簿等印刷(樹立作業用)AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理P32400 14 森林調査簿等印刷(樹立作業用)AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理P32710 17 伐採造林計画簿印刷(樹立時) AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 森林情報管理P32900 19 伐採造林計画簿印刷(樹立時) AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 森林情報管理P33000 20 図面発注用注記一覧表作成(樹立時)・印刷AA1H200 図面発注用注記一覧作成(樹立時) 森林情報管理P33000 20 図面発注用注記一覧表作成(樹立時)・印刷AA1D200 図面発注用注記一覧作成 森林情報管理P41010 ７ 小班実行管理閲覧修正 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 森林情報管理P41100 ８ 小班実行管理リスト出力 AA1K000 小班実行管理リスト出力 森林情報管理P41210 ９ 林班沿革簿印刷 AA1E000 林班沿革簿出力 森林情報管理P41400 10 小班実行管理リスト出力 AA1K000 小班実行管理リスト出力 森林情報管理P51000 10 区域等修正 AA1A100 区域等修正 森林情報管理P51100 11 林小班の面積調整 AA1A200 林小班の面積調整 森林情報管理P51200 12 技術情報入力 AA1A300 技術情報入力 森林情報管理P51300 13 林班一括修正 AA1A400 林班一括修正 森林情報管理P51400 14 分析資料作成(任意検索DB作成)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P51500 14－１ 最新データ抽出 AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P51600 14－２ 旧形式変換 AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P51700 15 森林計画関連資料(最新)出力 AA1J800 森林計画関連資料(最新) 森林情報管理P51900 15－２ 森林計画関連資料(最新)出力AA1J800 森林計画関連資料(最新) 森林情報管理P51920 16 施業実施計画関連資料(最新)出力AA1J815 施業実施計画関連資料(最新) 森林情報管理5 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P51920 16 施業実施計画関連資料(最新)出力AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)森林情報管理P52010 17 官行造林関連資料(最新)出力 AA1J850 官行造林関連資料(最新) 森林情報管理P53900 19 樹木採取区名登録 AA1A500 樹木採取区名登録 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)AA1F700 森林調査簿作成
(樹立作業用) 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)AA1H000 森林調査簿作成(樹立時) 森林情報管理P54300 23ー1 年度更新処理(樹立時データ作成処理)AA1G000 年度更新 森林情報管理P54400 23－2 年度更新処理(経年変化処理)AA1G000 年度更新 森林情報管理P54700 26 森林GIS連携データ作成処理 今後要定義 森林情報管理 現行システムにおいては手作業で行っている業務である。
6 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P500 収穫管理表を参照、収穫箇所選定 AB1AU010 収穫管理表 収穫P900 収穫調査復命書情報入力 AB1AU030 収穫調査復命書入力 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU040 立木調査野帳入力 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU050 立木調査野帳表示 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU050 立木調査野帳表示 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU060 採材調査野帳入力 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU070 採材調査野帳表示 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU050 立木調査野帳表示 収穫 署での作業P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU050 立木調査野帳表示 収穫 森林事務所での作業P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU070 採材調査野帳表示 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU080 樹高曲線データ入力 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU090 樹高曲線データ表示 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU090 樹高曲線データ表示 収穫 署での作業P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU090 樹高曲線データ表示 収穫 森林事務所での作業P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU090 樹高曲線データ表示 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU100 樹材種別明細情報入力 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU110 樹材種別明細情報入力(北海道版) 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 収穫 署での作業P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 収穫 森林事務所での作業P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 収穫 署での作業P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 収穫 森林事務所での作業P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 収穫P1100 野帳情報等取込 AB1AU140 野帳情報等取込 収穫P1300 調査野帳等確定 AB1AU150 調査野帳等確定 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU180 復命書印刷 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU180 復命書印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 収穫P2300 収穫調査復命書情報印刷 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P2300 収穫調査復命書情報印刷 AB1AU180 復命書印刷 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 収穫P2500 野帳情報等取込 AB1AU140 野帳情報等取込 収穫P2700 復命書・調査野帳登録・確定 AB1AU150 調査野帳等確定 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU180 復命書印刷 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 収穫P3400 収穫予定簿情報入力 AB1BU010 収穫予定簿入力 収穫P3700 収穫予定簿を作成 AB1BU020 収穫予定簿印刷 収穫P3700 収穫予定簿を作成 AB1BU050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 収穫P3800 収穫予定簿関連帳票印刷 AB1BU020 収穫予定簿印刷 収穫P3500 収穫予定簿情報確認(確認リスト印刷)AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷 収穫P3800 収穫予定簿関連帳票印刷 AB1BU040 収穫予定表印刷 収穫P3800 収穫予定簿関連帳票印刷 AB1BU050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 収穫P4200 収穫・販売の予定総括情報入力 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力 収穫P4500 収穫・販売予定総括表を印刷 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 収穫P5200 収穫実行簿情報を入力(払出物件) AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出) 収穫P5000 収穫・販売実行簿作成 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷 収穫 収穫・販売実行簿という帳票は無く、収穫実行簿・製品販売実行簿の総称であるが、「収穫実行簿」は、立木販売の実行簿も兼ねるため、機能名等には「収穫・販売実行簿」という名称を使用している。
P5600 収穫実行簿を作成 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷 収穫7 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P5300 払出情報入力 AB1CU030 払出情報入力 収穫P7000 跡地検査完了情報入力(登録) AB1CU040 跡地検査完了登録 収穫P7800 収穫予定簿、実行簿情報を検索 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 収穫P8600 収穫予定簿、実行簿情報を検索 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 収穫P7300 予定変更状況の確認 AB1DU020 予定変更状況確認 収穫 局P8300 予定変更状況を確認 AB1DU020 予定変更状況確認 収穫 署P7800 収穫予定簿、実行簿情報を検索 AB1DU030 予定実行差異確認 収穫 局P7900 予定実行差異を確認 AB1DU030 予定実行差異確認 収穫 局P8600 収穫予定簿、実行簿情報を検索 AB1DU030 予定実行差異確認 収穫 署P8700 予定実行差異を確認 AB1DU030 予定実行差異確認 収穫 署P9200 収穫・販売実行総括表を作成 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 収穫P9300 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 収穫P9400 製品・立木按分比率データを作成 AB1DU050 製品・立木按分比率データ作成 収穫P9401 機能類型別情報(収穫SS) AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 収穫対応ID無し 対応業務無し AB1EU010 立木幹材積表修正 収穫 ・立木幹材積表に関する制度や材積に関する考え方見直し等がない限り利用されない・令和４年度の利用回数は１回(中部局)対応ID無し 対応業務無し AB1ZU010 非定型RNE 収穫 ・2020の変更履歴にシステム改修により、財産台帳の価格改定に必要なデータの帳票出力機能を追加・本庁や局でのデータとりまとめ、業務資料作成等に利用されている・2020のシステム改修は、関東局等からの要望により行われた・この機能が開発される以前は、実行総括表(ＰＤＦ帳票)に出力された数量を手集計して、財産システムに連携していたとのことであるが、集計の省力化を図るため、この機能が開発された・本機能は、年１回実行総括確定後に利用される8 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P680 造林予定簿抽出 AB2AU010 造林予定簿抽出 造林P1010 造林予定簿入力 AB2AU020 造林予定簿入力 造林P700 造林予定簿入力 AB2AU020 造林予定簿入力 造林P1450 予定地調査箇所選定 AB2AU030 造林予定簿更新 造林 ・予定簿更新当初予定を策定するときと予定に変更が生じた際に実施する・P1450の前段階でも発生するP6901 計画策定 AB2AU030 造林予定簿更新 造林 ・予定簿更新当初予定を策定するときと予定に変更が生じた際に実施する・P1450の前段階でも発生するP6900 計画策定 AB2AU030 造林予定簿更新 造林 ・予定簿更新当初予定を策定するときと予定に変更が生じた際に実施する・P1450の前段階でも発生するP800 造林予定簿作成 AB2AU040 造林予定簿作成 造林P1000 造林予定総括情報入力 AB2AU050 造林予定総括入力 造林P1100 造林予定総括表作成 AB2AU060 造林予定総括表作成 造林P1300 造林予定総括表作成 AB2AU060 造林予定総括表作成 造林P6200 造林実行簿入力 AB2BU010 造林実行簿入力 造林P6300 造林実行簿作成 AB2BU020 造林実行簿作成 造林P6600 予定変更状況を確認 AB2CU010 予定変更状況確認 造林P6601 予定変更状況を確認 AB2CU010 予定変更状況確認 造林P7310 予定実行差異確認 AB2CU020 予定実行差異確認 造林P7300 予定実行差異確認 AB2CU020 予定実行差異確認 造林P8010 予定実施状況確認 AB2CU030 予定実施状況確認 造林P8000 予定実施状況確認 AB2CU030 予定実施状況確認 造林P8600 造林実行総括表作成 AB2CU040 造林実行総括表作成 造林P8610 造林実行総括表作成 AB2CU040 造林実行総括表作成 造林P8800 流域別機能類型別情報抽出 AB2CU050 流域別機能類型別按分 造林P8900 流域別機能類型別集計表作成 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 造林P8910 流域別機能類型別集計表作成 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 造林P9300 造林調整情報登録 AB2CU060 造林調整簿入力 造林P9400 造林調整簿作成 AB2CU070 造林調整簿作成 造林P9200 履歴データ取込 AB2CU090 履歴データ取込処理 造林対応ID無し 対応業務無し AB2CU100 造林調整簿年度更新 造林 1年に一度署で行う作業である対応ID無し 対応業務無し AB2DU030 造林コード体系情報入力 造林 ・対象予算や作業種を追加する際に利用する・利用頻度は少ない・造林コード体系情報入力は、造林コード体系をメンテナンスするための画面だが、造林コード体系の修正が発生する場合は、必ずプログラムの修正が発生するため、現在は造林コード体系の修正情報を林野庁から頂いて、プログラム修正とともに運用支援業者、改修業者が登録データを直接修正している。
したがって、造林コード体系の修正は、利用者にはお願いしていない。
(現行事業者からのコメント)・令和４年度の実行回数は、0回対応ID無し 対応業務無し AB2DU050 マスタ作成 造林 ・この機能は、造林コード体系情報を確認する必要が生じた場合に利用され、出力形式はＰＤＦ・令和４年度の利用回数は0回です対応ID無し 対応業務無し AB2ZU010 非定型RNE 造林 例えば、ミニ白書(国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況)※や森林・林業統計などの公表数値の計算に利用している※https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/jissi/index.html9 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P71500 林道事業の予定簿を入力 AB3AU020 林道予定簿登録 林道 ユースケースのinput情報として「繰越に前年度情報を使用している」P71500 林道事業の予定簿を入力 AB3AU030 林道予定簿情報入力 林道P71800 林道予定簿作成 AB3AU040 林道予定簿印刷 林道P6500 林道予定総括情報抽出 AB3AU050 林道予定総括情報抽出 林道P6700 林道予定総括表を作成 AB3AU060 林道予定総括表印刷 林道P61100 局別に目ごとの予算情報を登録(林道予算情報入力)AB3AU010 予算情報入力 林道P61400 予定変更状況を確認 AB3AU070 予定変更状況確認 林道P61700 林道予定総括表作成 AB3AU060 林道予定総括表印刷 林道P5400 林道実行簿を入力 AB3BU010 林道実行簿入力 林道P5800 林道実行簿を作成(P4100へ) AB3BU020 林道実行簿印刷 林道P4300 林道/貯木場台帳入力 AB3BU030 林道台帳入力 林道 台帳データは実行簿の数値チェックに重要P4300 林道/貯木場台帳入力 AB3BU080 貯木場台帳入力 林道 台帳データは実行簿の数値チェックに重要P4300 林道/貯木場台帳入力 AB3BU040 林道台帳付表入力 林道 林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
P4600 林道/貯木場台帳を作成 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷 林道 林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
P4800 林道/貯木場現況表を作成 AB3BU090 貯木場現況表入力 林道 林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
P4800 林道/貯木場現況表を作成 対応ID無し 対応機能無し 林道 林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
P4800 林道/貯木場現況表を作成 AB3BU130 林道／貯木場現況表印刷 林道 林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
P4800 林道/貯木場現況表を作成 AB3BU050 林道現況表照会 林道 林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
P3500 予定実行差異確認 AB3CU070 予定実行差異確認 林道P2500 予定実行差異確認 AB3CU070 予定実行差異確認 林道P1500 林道実行総括表作成 AB3CU030 林道実行総括表印刷(署様式) 林道 林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
P1900 林道実行総括表を作成 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式) 林道 林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
P11100 流域別機能類型別情報を抽出 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理 林道P11400 流域別機能類型別集計表作成 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理 林道P11300 流域別機能類型別集計表を作成 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理 林道P4300 林道/貯木場台帳入力 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋ほぼ利用していない。
本庁の権限では出力できない。
署でも利用していない。
市町村にある林道が出てくるはずだが、市町村にある林道が全て出てきているわけでもなさそうである。
P4800 林道/貯木場現況表を作成 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋ほぼ利用していない。
本庁の権限では出力できない。
署でも利用していない。
市町村にある林道が出てくるはずだが、市町村にある林道が全て出てきているわけでもなさそうである。
10 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P4300 林道/貯木場台帳入力 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会 林道 対応業務：P4300、P4800他利用状況：局は多く、署は少ない、本庁には利用メニューなし(詳細は右の列)。
「林道についての補足」シート参照。
林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋ほぼ利用していない。
本庁の権限では出力できない。
署でも利用していない。
市町村にある林道が出てくるはずだが、市町村にある林道が全て出てきているわけでもなさそうでもなさそうである。
令和４年度の利用頻度・北海道 局 7回・東北 局 10回、署 1回・関東 局 11回、署 3回・中部 局 5回、署 3回・近畿中国 局 8回、署 1回・四国 局 3回、・九州 局 17回、署 1回P4800 林道/貯木場現況表を作成 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会 林道 対応業務：P4300、P4800他利用状況：局は多く、署は少ない、本庁には利用メニューなし(詳細は右の列)。
「林道についての補足」シート参照。
林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋ほぼ利用していない。
本庁の権限では出力できない。
署でも利用していない。
市町村にある林道が出てくるはずだが、市町村にある林道が全て出てきているわけでもなさそうでもなさそうである。
令和４年度の利用頻度・北海道 局 7回・東北 局 10回、署 1回・関東 局 11回、署 3回・中部 局 5回、署 3回・近畿中国 局 8回、署 1回・四国 局 3回、・九州 局 17回、署 1回P4300 林道/貯木場台帳入力 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋ほぼ利用していない。
本庁の権限では出力できない。
署でも利用していない。
市町村にある林道が出てくるはずだが、市町村にある林道が全て出てきているわけでもなさそうである。
P4800 林道/貯木場現況表を作成 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋ほぼ利用していない。
本庁の権限では出力できない。
署でも利用していない。
市町村にある林道が出てくるはずだが、市町村にある林道が全て出てきているわけでもなさそうである。
P4300 林道/貯木場台帳入力 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋ほぼ利用していない。
本庁の権限では出力できない。
署でも利用していない。
市町村にある林道が出てくるはずだが、市町村にある林道が全て出てきているわけでもなさそうである。
11 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P4800 林道/貯木場現況表を作成 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋ほぼ利用していない。
本庁の権限では出力できない。
署でも利用していない。
市町村にある林道が出てくるはずだが、市町村にある林道が全て出てきているわけでもなさそうである。
12 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P4300 林道/貯木場台帳入力 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋毎年、本庁で聞き取りを行い集計している。
(民国分を集計。本庁とりまとめは整備課)毎年、1月に各局に照会して集計をしてもらっている。
入力は署で行っている。
帳票としては各局ごとに出力。
今後も必要な機能。
P4800 林道/貯木場現況表を作成 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋毎年、本庁で聞き取りを行い集計している。
(民国分を集計。本庁とりまとめは整備課)毎年、1月に各局に照会して集計をしてもらっている。
入力は署で行っている。
帳票としては各局ごとに出力。
今後も必要な機能。
P4300 林道/貯木場台帳入力 AB3BU140 林道事業進行状況一覧 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋予実の比較ができる機能であるが、現在予定簿と実行簿を同時に入力しているため、利用していない。
予実の進捗状況を確認しようとしても、複数のウィンドウを同時に表示できないため、進行状況一覧のウィンドウの情報を手元にメモして、別画面で該当箇所の数量の確認をする必要があるので、非常に手間がかかり使いにくい(という状況があり、使われなくなったと推察される)。
P4800 林道/貯木場現況表を作成 AB3BU140 林道事業進行状況一覧 林道 対応業務：P4300、P4800他林道､貯木場の台帳・現況表関連の関連ユースケースは多く、更新開発時は一連について一括しての改善・集約可能性確認が必要。
※:AB3AU070,AB3BU010～140。
「林道についての補足」シートより抜粋予実の比較ができる機能であるが、現在予定簿と実行簿を同時に入力しているため、利用していない。
予実の進捗状況を確認しようとしても、複数のウィンドウを同時に表示できないため、進行状況一覧のウィンドウの情報を手元にメモして、別画面で該当箇所の数量の確認をする必要があるので、非常に手間がかかり使いにくい(という状況があり、使われなくなったと推察される)。
対応ID無し 対応業務無し AB3BU150 林道事業年度更新処理 林道 毎年度(3月31日時点)の数量及び金額を確定するための処理。
決算値確定処理。
確定したのちに修正情報がある場合は、データ修正し、再度決算確定(当処理)を行う。
「林道についての補足」シートより抜粋実行総括表を確定後、現況表を確定し、年度の更新処理を行うことで、当該年度の数量及び金額が確定。
毎年度の数量及び金額の確定の流れは、以下のとおり実行簿入力(署：当該年度の翌年度の5月末まで)⇒実行総括表確定(6月末)⇒現況表確定(7月下旬)⇒更新処理終了P11100 流域別機能類型別情報を抽出 AB3CU040 林道按分比率データ作成 林道 実行総括表を確定する際に、路線番号を割り振れない経費(物品納入等の共通経費)があり、その経費を案分して各路線に割り振るための比率を計算するもの。
計算方法は、以下。
実行総括表作成対象年度の前年度末の総林道延⾧を林道台帳から局別署別流域別に集計して、総延⾧との比率を計算し、局別署別流域別比率を求めている。
実行総括表には、物品購入等の共通経費をこの比率で計算して割振っています。
13 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P11300 流域別機能類型別集計表を作成 AB3CU040 林道按分比率データ作成 林道 実行総括表を確定する際に、路線番号を割り振れない経費(物品納入等の共通経費)があり、その経費を案分して各路線に割り振るための比率を計算するもの。
計算方法は、以下。
実行総括表作成対象年度の前年度末の総林道延⾧を林道台帳から局別署別流域別に集計して、総延⾧との比率を計算し、局別署別流域別比率を求めている。
実行総括表には、物品購入等の共通経費をこの比率で計算して割振っています。
P11400 流域別機能類型別集計表作成 AB3CU040 林道按分比率データ作成 林道 実行総括表を確定する際に、路線番号を割り振れない経費(物品納入等の共通経費)があり、その経費を案分して各路線に割り振るための比率を計算するもの。
計算方法は、以下。
実行総括表作成対象年度の前年度末の総林道延⾧を林道台帳から局別署別流域別に集計して、総延⾧との比率を計算し、局別署別流域別比率を求めている。
実行総括表には、物品購入等の共通経費をこの比率で計算して割振っている。
対応ID無し 繰越もしくは年度毎の実行総括表、本庁・局での数値確認用AB3ZU010 非定型RNE 林道 刷新システムの帳票様式の実行総括表の内訳(繰越、当年度別)の資料を作成するため活用している。
現行システムでは繰越や当年度情報を入力はできるが出力ができないため、今は、非定型RNEで抽出したデータをExcelで集計し、管理課の作業依頼の様式に落とし込んでいる。
また、本庁や局で実行総括表の数値を確認するためにも利用している。
14 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書林道についての補足・帳票によりその利用者は、本庁・局・署全てではない、あるいは項目を変更してシステム外で作成するケースがある。
・「現況表と実行簿が紐づけされてシステム的な更新(自動更新)がされていないため、現況に基づく台帳と実行簿での確認作業が発生している」、ようである。
(帳票作成ユースケースには確認保管のみでなく、チェック確認用のものも混在している)①各種帳票・ 作成資料について・林道予定総括表 基本的に署(一部局もあり)で林道予定簿を作成。
予定簿の内容を総括表として集計。
本庁の様式はシステムにはない。
刷新システムの帳票様式は、管理課の作業依頼様式の項目より少なく、情報として足りないため利用していない。
・林道実行総括表 刷新システムの帳票、データともに利用している。
(帳票様式は局用と署用で本庁の様式はシステムにはない。)・林道実行簿 実行総括表の基礎データになる。
基本的には署で作成。
・林道台帳付表 林道台帳の備考に書ききれない林道の具体的な状況等を記載するもの・林道／貯木場台帳、林道／貯木場現況表 林道台帳については、台帳入力(必要があれば付表入力)⇒現況表作成(署・局でとりまとめ)⇒各局の現況表を本庁でとりまとめ(Excelで整理(刷新システムの帳票出力しExcel表に手入力)、事業統計やミニ白書等に反映。
台帳情報は前年度と当年度の増減の内訳表が出力できるが、これは、実行簿と台帳のデータが紐づいていないため、実行簿と台帳の内容に誤りがないか確認するために必要な機能。
(実行簿に入力した情報が台帳に自動反映されるようになれば不要な機能) 貯木場の新規設置はなく、現存の貯木場の維持管理もしくは廃止に係る情報を管理。
台帳と現況表は紐づいている。
林道現況表は総延⾧を局・署ごとに一覧にしたもので県別にも数値が出てくる。
県別の数値は業務上必要。
機能類型別のデータは現在使っていない。
②林道現況異動路線別内訳表照会等のデータ照会、一覧・データ更新等の処理において、個々で完結せず、基本台帳管理・データ検索に付随した操作である場合の関連する処理について・林道現況異動路線別内訳表照会、貯木場現況異動箇所内訳表照会 、林道現況流域別市町村別照会 ほぼ利用していない。
本庁の権限では出力できない。
署でも利用していない。
市町村にある林道が出てくるはずだが、市町村にある林道が全て出てきているわけでもなさそうである。
・国有林内公道等現況表入力 毎年、本庁で聞き取りを行い集計している。
(民国分を集計。本庁とりまとめは整備課)毎年、1月に各局に照会して集計をしてもらっている。
入力は署で行っている。
帳票としては各局ごとに出力。
今後も必要な機能。
・林道事業進行状況一覧 予実の比較ができる機能であるが、現在予定簿と実行簿を同時に入力しているため、利用していない。
予実の進捗状況を確認しようとしても、複数のウィンドウを同時に表示できないため、進行状況一覧のウィンドウの情報を手元にメモして、別画面で該当箇所の数量の確認をする必要があるので、非常に手間がかかり使いにくい(という状況があり、使われなくなったと推察される)。
・林道按分比率データ作成実行総括表を確定する際に、路線番号を割り振れない経費(物品購入等の共通経費)があり、その経費を按分して各路線に割り振るための比率を計算しているものであると考えられる。
(その比率をどう決めているのかはわからない)・林道事業年度更新処理 毎年度の数量及び金額の確定をする(3月31日現在)ための処理。
実行総括表を確定後、現況表を確定し、年度の更新処理を行うことで、当該年度の数量及び金額が確定。
毎年度の数量及び金額の確定の流れは、以下のとおり実行簿入力(署：当該年度の翌年度の5月末まで)⇒実行総括表確定(6月末)⇒現況表確定(7月下旬)⇒更新処理終了(なお、森林整備事業費には造林・生産・林道経費があるが、林道の金額が明朗なため、森林整備事業費の実績の内訳は、森林整備事業費(総額)―林道経費＝育林経費(造林・生産経費)という算出の仕方になっているため、林道の実行総括表の金額を早く確定しないと、造林や製品生産のサブシステムの作業にも影響が出てしまう。
)③非定型RNEで抽出したデータの活用事例・非定型RNEの活用について刷新システムの帳票様式の実行総括表の内訳(繰越、当年度別)の資料を作成するため活用している。
現行システムでは繰越や当年度情報を入力はできるが出力ができないため、今は、非定型RNEで抽出したデータをExcelで集計し、管理課の作業依頼の様式に落とし込んでいる。
また、本庁や局で実行総括表の数値を確認するためにも利用している。
15 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P200 立木販売計画表作成 AE1AU010 立木販売計画表印刷 立木販売P800 復命書番号及び評定番号の関連付け AE1BU010 評定番号付番情報入力 立木販売P900 予定価格(A価格)、採材製品市場価格(A価格)算出AE1BU020 製品市場単価(A価格)計算 立木販売P900 予定価格(A価格)、採材製品市場価格(A価格)算出AE1BU025 製品市場単価(A価格)計算 北海道版立木販売P900 予定価格(A価格)、採材製品市場価格(A価格)算出AE1BU030 採材製品市場単価(A価格)計算 立木販売P1000 A価格計算書印刷 AE1BU040 製品市場単価(A価格)算出表印刷 立木販売P1000 A価格計算書印刷 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷 北海道版立木販売P1100 B経費控除計算 AE1BU050 Ｂ経費控除計算 立木販売P1100 B経費控除計算 AE1BU055 Ｂ経費控除計算 北海道 立木販売P1200 C経費控除計算 AE1BU060 Ｃ経費控除計算 立木販売P1300 立木販売予定価格評定調書作成 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷 立木販売P1400 物件明細書印刷 AE1BU080 物件明細書印刷 立木販売P1600 公売物件登録 AE1CU010 公売物件登録 立木販売P1700 公売帳票作成 AE1CU020 公売帳票作成 立木販売P2300 公売結果登録 AE1CU030 公売結果登録 立木販売P3000 契約明細入力 AE1DU010 立木契約明細入力 立木販売P3002 収穫実行簿情報(立木販売SS) AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払) 立木販売P3700 買受人別情報入力 AE1DU030 買受人別情報入力 立木販売P4100 買受人別一覧表作成 AE1DU040 買受人別一覧表印刷 立木販売P3800 月別立木販売実績表作成 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷 立木販売P3900 立木販売樹種別実績表作成 AE1EU020 立木販売樹種別実績表印刷 立木販売P4000 買受人別購入実績表作成 AE1EU030 買受人別購入実績表印刷 立木販売対応ID無し 対応業務無し AE1EU040 立木販売財産連携情報抽出 立木販売 ・2020にシステム改修において、財産台帳の価格改定に必要なデータ帳票出力機能として新規追加されたユースケース・2020のシステム改修は、関東局等からの要望により行われた・この機能が開発される以前は、実行総括表(ＰＤＦ帳票)に出力された数量を手集計して、財産システムに連携していたとのことだが、集計の省力化を図るため、この機能が開発された・本機能は、年１回、実行総括確定後に利用されるP4500 副産物販売予定情報入力 AE1FU010 副産物販売予定簿入力 立木販売P4600 副産物販売予定簿印刷 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷 立木販売P5000 契約明細入力(実行簿情報入力) AE1FU030 副産物契約明細入力 立木販売P5000 契約明細入力(実行簿情報入力) AE1FU040 副産物販売実行簿入力 立木販売P5100 副産物販売実行簿印刷 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷 立木販売対応ID無し 対応業務無し AE1GU010 立木販売基準価格表修正 立木販売 ・局により定期的(年1回など)に修正(一連の業務フローには出てこない。製品販売のマスタメンテナンスに近い)・利用頻度は、局により異なるが、１年～５年に1回・改訂の適用日が４月１日付けということが多いため、利用時期は３月末～４月初に集中する・製品販売のマスタメンテナンスと同様対応ID無し 対応業務無し AE1GU015 立木販売基準価格表修正 北海道版 立木販売 ・局により定期的(年1回など)に修正(一連の業務フローには出てこない。製品販売のマスタメンテナンスに近い)・利用頻度は、局により異なるが、１年～５年に1回・改訂の適用日が４月１日付けということが多いため、利用時期は３月末～４月初に集中する・製品販売のマスタメンテナンスと同様対応ID無し 対応業務無し AE1GU020 基準利用率表修正 立木販売 ・利用頻度は、基準利用率表改訂の都度立木販売基準価格表は定期的に改訂されるが、基準利用率表の改訂は定期的ではなく、立木販売基準価格表修正よりは利用頻度が低くなる・令和４年度の使用頻度は東北局・関東局で年に１～２回程度・作業者は局の販売担当者(立木販売、製品販売のマスタメンテナンス機能は、すべて作業者は局の販売担当者)16 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考対応ID無し 対応業務無し AE1GU025 基準利用率表修正 北海道版 立木販売 ・利用頻度は、基準利用率表改訂の都度立木販売基準価格表は定期的に改訂されるが、基準利用率表の改訂は定期的ではなく、立木販売基準価格表修正よりは利用頻度が低くなる・令和４年度の使用頻度は東北局・関東局で年に１～２回程度・作業者は局の販売担当者(立木販売、製品販売のマスタメンテナンス機能は、すべて作業者は局の販売担当者)対応ID無し 対応業務無し AE1GU030 立木基準価格構成比修正 立木販売 局により定期的(年1回など)に修正(一連の業務フローには出てこない。製品販売のマスタメンテナンスに近い)・立木基準価格構成比は、立木販売基準価格表と連動しているため、立木販売基準価格表と同じタイミングで使用される対応ID無し 対応業務無し AE1GU040 末木枝条等修正 立木販売 ・末木枝条利用率、低質材利用率が改訂されない限り、利用されることはない・末木枝条利用率、低質材利用率は、立木販売の価格評定で利用されるが、刷新システムではどの局も修正していないため利用実績は無い・作業者は局の販売担当者対応ID無し 対応業務無し AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正 立木販売 ・事業期間・資本回収期間基準表が改訂されない限り、利用されることは無い・事業期間・資本回収期間基準表は、立木販売の価格評定で利用されるが、刷新システムでは北海道局のみ修正が行われているが他の局では利用実績が無い・作業者は局の販売担当者対応ID無し 対応業務無し AE1GU060 低質材基準価格表修正 立木販売 ・局により定期的に修正しているが、修正頻度は５年に１回、２年に１回、毎月など様々対応ID無し 対応業務無し AE1GU070 枝条率修正 立木販売 運用事業者に聞いたところ以下のとおりでした。
・枝条率が改訂されない限り、利用されることはありません。
枝条率は、立木販売の価格評定で利用されますが、刷新システムでは、どの局も修正していませんので、利用実績はありません。
・作業者は、局の販売担当者となります。
対応ID無し 対応業務無し AE1GU080 立木用市況率修正 立木販売 ・立木用市況率は毎月修正するため、利用頻度は月１回・立木用市況率修正は北海道局のみの機能・作業者は局の販売担当者対応ID無し 対応業務無し AE1GU090 マスタ印刷 立木販売 立木販売のマスタメンテナンスは幾つかのユースケースに分かれているが、印刷機能はマスタ印刷(AE1GU090)にまとめられている対応ID無し 対応業務無し AE1HU010 進行管理 立木販売 ・収穫サブシステム、立木販売サブシステムは、復命書入力から開始して、野帳入力、価格評定、契約明細入力、払出入力という流れで作業するが、進行管理は一つの復命書番号がどの段階まで処理が進行しているか把握するために設けられた機能である・収穫サブシステム、立木販売サブシステムの進行を把握する機能のため、収穫サブシステム、立木販売サブシステムの事業量が多い局、署では、利用頻度が多くなる傾向にある対応ID無し 対応業務無し AE1ZU010 非定型・RNE 立木販売 本庁や局でのデータとりまとめ、業務資料作成等に利用されていると考えられる一連の業務の中ではなく、対外的に公表するような資料や政策立案等の業務で利用する資料の作成にデータが利用されるものと考えられる。
このため、利用頻度は業務で必要となった都度となる(各サブシステムの非定型・RNEも同様。)17 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P14700 進行状況確認 AE2AU010 進行状況一覧 製品生産P200 予定簿情報入力 AE2BU010 生産予定簿情報入力 製品生産P700 生産請負予定入力 AE2BU020 請負契約予定情報入力 製品生産P800 生産計画確定指示 AE2BU030 製品生産計画確定指示 製品生産P300 生産予定簿印刷 AE2BU040 生産予定簿印刷 製品生産P900 生産計画印刷 AE2BU050 生産計画表印刷 製品生産P400 生産予定簿集計表印刷 AE2BU060 製品生産予定簿集計表印刷 製品生産P1100 予定総括事業量計画入力 AE2CU010 予定総括入力 製品生産P1200 予定総括表印刷 AE2CU020 予定総括表印刷 製品生産P2400 請負契約情報入力 AE2DU010 請負契約情報入力 製品生産P5200 請負契約情報入力 AE2DU010 請負契約情報入力 製品生産P2500 請負契約関連帳票印刷 AE2DU020 請負契約書印刷 製品生産P5300 請負契約関連帳票印刷 AE2DU020 請負契約書印刷 製品生産P7500 素材検知野帳情報入力(P8000へ) AE2EU010 素材検知野帳情報入力 製品生産P8100 素材検知野帳入力 AE2EU010 素材検知野帳情報入力 製品生産P8300 素材検知野帳情報確認確定 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定 製品生産P10500 素材検知野帳情報確認確定 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定 製品生産P7700 概算引渡野帳情報入力(P9200へ) AE2EU030 概算引渡検知野帳情報入力 製品生産P10000 概算引渡野帳情報入力 AE2EU030 概算引渡検知野帳情報入力 製品生産P9500 概算引渡野帳情報確認確定 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定 製品生産P10700 概算引渡野帳情報確認確定 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定 製品生産P10800 概算見込野帳情報確認確定 AE3FU020 概算見込野帳確認確定 製品販売P8700 全幹材野帳入力 AE2EU050 全幹材野帳情報入力 製品生産P8900 全幹材野帳情報確認確定 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定 製品生産P10600 全幹材野帳情報確認確定 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定 製品生産P8200 素材検知野帳情報(CSV)取込 AE2EU070 野帳ＣＳＶ取込 製品生産P8800 全幹材野帳情報(CSV)取込 AE2EU070 野帳ＣＳＶ取込 製品生産P9400 概算引渡野帳情報(CSV)取込 AE2EU070 野帳ＣＳＶ取込 製品生産P7300 野帳入力情報取得 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロード 製品生産P12200 野帳関連帳票印刷 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷 製品生産P12300 樹材種別一覧表印刷(全幹材の場合)AE2EU110 樹材種別一覧表印刷 製品生産P11200 樹高曲線データ入力 AE2EU120 樹高曲線データ入力 製品生産P11300 樹高曲線データ(CSV)取込 AE2EU070 野帳ＣＳＶ取込 製品生産P12400 樹高曲線帳票印刷 AE2EU130 樹高曲線データ確認リスト印刷 製品生産P11400 樹高曲線データ確認確定 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定 製品生産P12800 生産完了指示 AE2FU010 生産完了指示 製品生産P12900 生産完了報告書帳票印刷 AE2FU020 生産完了報告書印刷 製品生産P13900 生産実行簿帳票印刷 AE2FU030 生産実行簿印刷 製品生産P14000 生産進行状況表帳票印刷 AE2GU010 生産進行状況表印刷 製品生産P14100 生産進行管理表帳票印刷 AE2GU020 生産進行管理表印刷 製品生産P14500 実行総括表印刷 AE2HU010 実行総括表印刷 製品生産対応ID無し 対応業務無し AE2YU010 野帳強制修正ツール 製品生産 製品生産→製品販売の流れとして製品生産で生産した材に野帳登録を行い製品販売を行っていくことになるが、その段階で委託やシステムに分かれたり、様々な登録作業を行い販売していくことになる。
その段階で各登録作業については、1つ1つ手順を踏んで進めていかなければならず、例えば販売段階で最初の野帳内容を修正しようとした場合１つ１つ手順を踏んで遡らなければならない。
※１これが非常に重労働である。
それを解消するために「野帳強制ツール」があるが、これを使ってやると修正項目にもよりますが非定型で抽出するデータに不具合が発生し、ちゃんとしたデータが取れなくなる。
※2そのため、便利な機能ではあるが使用は推奨されない※１そもそも修正について１つ１つ遡らなくても修正できるようにしてほしい。
※2強制ツールで修正したものを非定型で抽出したデータに反映されるようにしてほしい。
P10200 統合用野帳入力 AE2EU150 統合用野帳情報入力 製品生産P10300 統合野帳情報(CSV)取込 AE2EU070 野帳ＣＳＶ取込 製品生産P10400 複数野帳情報確認確定 AE2EU160 複数野帳情報確認確定 製品生産対応ID無し 対応業務無し AE2ZU010 非定型RNE 製品生産 例えば製品生産の経費管理では契約金額の整理や、製品販売の実行総括の非定型では統計資料等で活用していることがある。
製品生産で言えば契約情報等に非定型で出すことができますが、そもそも契約情報を入力していないので使うことはなく、使うとしたら経費整理で使う程度。
製品販売の方ではいろいろな統計資料等に使っている。
18 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考対応ID無し 対応業務無し AE2ZU020 番号表示等 製品生産 ・番号表示等は、独立した画面ではなく、メイン画面で、椪番号、評定番号、契約番号等の入力項目横の参照ボタンを押下することにより開き、椪番号等の一覧を表示し、選択させるヘルプ画面・利用者は、署、局の製品生産、製品販売担当者・利用頻度は極めて高い19 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P1200 協定情報登録 AE3BU010 システム販売協定情報入力 製品販売P1300 システム販売関連帳票印刷 AE3BU020 システム販売情報印刷 製品販売P1400 素材基準価格情報入力 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンス 製品販売対応ID無し 対応業務無し AE3CU011 価格管理マスタ複写 製品販売 ・製品販売のマスタメンテンナンス(素材基準価格、産地増減率、市況率)は、適用年月日、樹種単位に入力しますが、入力は内容は前回の適用年月日とほとんど変わらない(前回の内容を生かして、一部だけ修正)・前回のデータから複写した方が効率がいいため、前回適用年月日の全データを一括複写するために設けられた機能がマスタ複写機能・この機能は、現在は、局のみで利用しているP1500 市況情報入力 AE3CU020 市況率マスタメンテナンス 製品販売P1600 産地増減率情報入力 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンス 製品販売P1700 マスタ情報印刷 AE3CU040 価格管理マスタ印刷 製品販売P1900 年間計画情報取得 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロード製品販売P2000 年間販売計画入力 AE3DU010 年間製品販売計画情報入力 製品販売P2100 年間販売計画取込 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定 製品販売P2200 年間販売計画情報確認確定 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定 製品販売P2300 月別計画・予定情報取得 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロード製品販売P2400 月別販売計画・予定入力 AE3DU040 月別製品販売計画／予定情報入力 製品販売P2500 月別販売計画・予定取込 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込 製品販売P2600 月別販売計画・予定情報確認確定 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定 製品販売P2700 年間、月別販売計画承認 対応ID無し 対応機能無し 製品販売 システムを用いる業務ではないため対応機能は無いP2800 販売計画確定 AE3DU080 計画確定指示 製品販売P2900 製品販売予定簿印刷 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 製品販売P3000 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 製品販売P3200 予定総括入力 AE3EU010 予定総括入力 製品販売P3300 予定総括表帳票印刷 AE3EU020 予定総括表印刷 製品販売P3600 概算見込野帳入力 AE3FU010 概算見込野帳情報入力 製品販売P3700 概算見込野帳情報(CSV)取込 AE3FU040 野帳ＣＳＶ取込 製品販売P3800 概算見込野帳情報確認確定 AE3FU020 概算見込野帳確認確定 製品販売P4000 野帳関連印刷(製品生産SSへ) AE3FU030 野帳ＣＳＶダウンロード 製品販売 製品販売の「野帳CSVダウンロード」と製品生産の「野帳CSVダウンロード」は同じ機能。
製品生産、製品販売の野帳のうち、概算見込野帳は、製品販売の機能のため、ユースケース一覧では、製品販売にも「野帳CSVダウンロード」を記載している。
製品生産の「検知野帳情報印刷」機能を利用して、概算見込野帳を印刷するため、システム化業務フローでは、概算見込野帳情報の確認・確定のプロセスの後に「検知野帳情報印刷」を配置している。
P5300 野帳関連印刷(製品生産SSへ) AE3FU030 野帳ＣＳＶダウンロード 製品販売 製品販売の「野帳CSVダウンロード」と製品生産の「野帳CSVダウンロード」は同じ機能。
製品生産、製品販売の野帳のうち、概算見込野帳は、製品販売の機能のため、ユースケース一覧では、製品販売にも「野帳CSVダウンロード」を記載している。
製品生産の「検知野帳情報印刷」機能を利用して、概算見込野帳を印刷するため、システム化業務フローでは、概算見込野帳情報の確認・確定のプロセスの後に「検知野帳情報印刷」を配置している。
P4800 概算見込野帳情報確認確定 AE3FU020 概算見込野帳確認確定 製品販売P5700 合椪 AE3GU010 合椪 製品販売P5800 改椪 AE3GU020 改椪 製品販売P5900 改椪／合椪関連番号一覧表印刷 AE3GU070 改椪／合椪関連番号一覧表印刷 製品販売P6300 価格評定処理 AE3GU030 価格評定 製品販売P7300 販売予定価格評定調書印刷 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷 製品販売P7500 販売物件明細書印刷 AE3GU060 販売物件明細書印刷 製品販売P8100 概算販売(未登録単価)追加登録 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録 製品販売P8500 公売物件指定 AE3HU010 公売物件指定 製品販売P9100 落札者の選定・公売結果入力 AE3HU020 公売結果情報入力 製品販売20 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P8600 公売帳票印刷 AE3HU030 公売一覧表印刷 製品販売P10000 委託販売物件指定 AE3IU010 委託販売物件指定 製品販売P12300 委託販売結果情報、返品明細情報入力AE3IU020 委託販売結果入力 製品販売AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロード 製品販売P12400 委託販売結果(CSV)取込 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込 製品販売AE3IU050 委託販売結果確認確定 製品販売P12500 委託販売結果一覧表帳票印刷 AE3IU060 委託販売一覧表印刷 製品販売P15000 払出完了指示 AE3JU010 払出完了指示 製品販売P15200 概算物件引渡指示 AE3JU020 概算物件引渡指示 製品販売P16400 概算確定指示 AE3JU030 概算確定指示 製品販売P17700 返還指示 AE3JU040 返還指示 製品販売P18200 亡失情報入力 AE3JU050 亡失指示 製品販売P16000 単価内訳表・未登録単価一覧表印刷 AE3JU070 単価内訳表・未登録単価一覧表印刷 製品販売P16100 代金計算書印刷 AE3JU080 代金計算書印刷 製品販売P16200 代金計算書(清算整理表)印刷 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷 製品販売P13500 払出命令書(販売実行簿)印刷 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 製品販売P18000 物品出納簿印刷 AE3JU110 物品出納簿印刷 製品販売P18100 物品管理計算書印刷 AE3JU120 物品管理計算書印刷 製品販売P2300 月別計画・予定情報取得 AE3KU010 月別販売予定表出力 製品販売対応業務無し AE3KU020 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)印刷製品販売 ・事業統計の基礎データとなる資料・都度利用できますが、年度毎の利用ということになるP19000 実行総括表帳票印刷 AE3LU010 実行総括表印刷 製品販売P19400 機能類型別集計表印刷 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 製品販売P18900 買受人別購入実績表印刷 AE3LU030 買受人別購入実績表印刷 製品販売P18700 製品販売内訳表印刷 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷 製品販売P18800 製品販売銘柄別実績表印刷 AE3LU050 製品販売銘柄別実績表印刷 製品販売P19700 局別実績表出力 AE3LU060 局別実績表出力 製品販売P19000 実行総括表帳票印刷 AE3LU080 製品・立木按分比率データ作成 製品販売 ・局における作業(年度の集計等の際に用いるものと推測)・按分比率は、画面から入力するのではなく、各年度の機能類型別実行数量を集計して、算出している。
具体的には、製品販売、立木販売の年度毎の署別機能類型別実行数量を集計し、総実行数量との比率で、署別機能類型別比率を求めている・実行総括表作成時に年１回作成P20000 事業区分別集計表印刷 AE3LU090 事業区分別集計表印刷 製品販売P6600 評定番号付番入力 AE3MU010 評定番号付番情報入力 製品販売P6700 製品市場単価(A価格)計算 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算 製品販売P6800 B経費控除計算 AE3MU030 Ｂ経費控除計算 製品販売P6900 C経費控除計算 AE3MU040 Ｃ経費控除計算 製品販売P7800 契約明細情報入力(P12900へ) AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 製品販売P9300 契約明細情報入力(P12800へ) AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 製品販売P12700 契約明細情報入力(P13200へ) AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 製品販売P18600 契約明細情報入力(P14400)より AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 製品販売対応ID無し 対応業務無し AE3ZU010 非定型RNE 製品販売 製品販売の方ではいろいろな統計資料等に使っている対応ID無し 対応業務無し AE3ZU020 番号表示等 製品販売 ・番号表示等は、独立した画面ではなく、メイン画面で、椪番号、評定番号、契約番号等の入力項目横の参照ボタンを押下することにより開き、椪番号等の一覧を表示し、選択させるヘルプ画面・利用者は、署、局の製品生産、製品販売担当者・利用頻度は極めて高い21 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P250 樹木採取権情報の登録 AE4AU010 樹木採取権情報入力 樹木採取権P320 収穫調査復命書入力 AB1AU030 収穫調査復命書入力 樹木採取権P330 立木調査野帳等(excel)入力 AB1AU040 立木調査野帳入力 樹木採取権P360 基礎額の評定 AE4BU010 樹木料評定情報抽出 樹木採取権P360 基礎額の評定 AE4BU020 樹木料評定情報入力 樹木採取権P360 基礎額の評定 AE4BU030 樹木料評定情報取込 樹木採取権P390 基礎額の算定調書作成 AE4BU040 樹木料算定調書作成 樹木採取権P580 樹木採取権情報の修正 AE4AU010 樹木採取権情報入力 樹木採取権P950 実施契約締結 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力 樹木採取権P1030 収穫調査復命書入力 AB1AU030 収穫調査復命書入力 樹木採取権P1060 立木調査野帳等入力(excel) AB1AU040 立木調査野帳入力 樹木採取権P1120 樹木料の評定 AE4BU020 樹木料評定情報入力 樹木採取権P1120 樹木料の評定 AE4BU030 樹木料評定情報取込 樹木採取権P1150 樹木料の算定調書作成 AE4BU040 樹木料算定調書作成 樹木採取権対応ID無し 対応業務無し AE4BU050 樹木料契約明細入力 樹木採取権P2200 定期報告情報入力 AE4CU010 定期報告情報入力 樹木採取権P2850 樹木採取権情報の修正 AE4AU010 樹木採取権情報入力 樹木採取権対応ID無し 対応業務無し AE4DU010 進行管理 樹木採取権 本庁又は局において都度都度状況把握するため、本機能を活用している。
P4300 運用協定及び実施契約の締結 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力 樹木採取権 P4300は、樹木採取権の移転の際に出てくる作業であり、これに係る処理はシステムで行うことになっていないが(制度自体が新しくまだこのような状況にまで至った事例はないこと、移転はレアケースなので、それまでシステムで対応することは現時点では考えていないとのこと)、作業としては、新規設定と同様の作業となる。
22 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P1900 歳出科目情報一覧表印刷 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷 歳出予算管理P3400 歳出予算額情報入力 BA1BU001 歳出予算額情報入力 歳出予算管理P3700 歳出予算一覧表印刷 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷 歳出予算管理P31100 歳出予算額情報入力確認リスト印刷 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷 歳出予算管理P31500 歳出予算整理表印刷 BA1BU004 歳出予算整理表印刷 歳出予算管理P5400 示達情報取出 BA1CU001 示達情報取出 歳出予算管理P51900 示達情報ＰＣデータ取込 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込 歳出予算管理P52300 支出負担行為示達一覧表印刷 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷 歳出予算管理P6300 示達情報取出 BA1CU001 示達情報取出 歳出予算管理P61700 示達情報PＣデータ取込 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込 歳出予算管理P62200 支出負担行為示達一覧表印刷 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷 歳出予算管理P62600 支出アダムス抽出指示 BA1CU005 限度額示達抽出指示 歳出予算管理P7400 支出負担行為日計表印刷 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷 歳出予算管理P7800 支出負担行為月計表印刷 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷 歳出予算管理P7150 支出負担行為日計表印刷 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷 歳出予算管理P7180 支出負担行為月計表印刷 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷 歳出予算管理P8220 金融機関情報取込 BA1EU001 金融機関情報取込 歳出予算管理P8400 金融機関情報取込 BA1EU001 金融機関情報取込 歳出予算管理P8800 銀行マスタメンテナンス BA1EU002 銀行マスタメンテナンス 歳出予算管理P5700 支出負担行為示達入力(Excel) BA1CU002 支出負担行為示達入力 歳出予算管理P51200 支出負担行為示達入力(Excel) BA1CU002 支出負担行為示達入力 歳出予算管理P6600 支出負担行為示達入力(Excel) BA1CU002 支出負担行為示達入力 歳出予算管理P61000 支出負担行為示達入力(Excel) BA1CU002 支出負担行為示達入力 歳出予算管理23 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P1200 債主情報を入力 BA2AU001 債主登録 支出管理P1201 債主情報を入力 BA2AU001 債主登録 支出管理P1400 債主登録(変更)票を一括印刷 BA2AU002 債主情報印刷 支出管理P1401 債主登録(変更)票を一括印刷 BA2AU002 債主情報印刷 支出管理P1600 債主情報を一覧印刷 BA2AU003 債主情報一覧印刷 支出管理P1601 債主情報を一覧印刷 BA2AU003 債主情報一覧印刷 支出管理P1800 アダムス連携実施、債主情報を抽出 BA2AU004 債主情報抽出指示 支出管理P1800 アダムス連携実施、債主情報を抽出 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示 支出管理P11100 アダムス債主コードを確認 BA2AU004 債主情報抽出指示 支出管理P11200 債主情報を会計センターに連携 BA2AU004 債主情報抽出指示 支出管理P11300 アダムス債主コードを登録 BA2AU004 債主情報抽出指示 支出管理P2200 支出負担行為を入力 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 支出管理P2201 支出負担行為を入力 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 支出管理P2300 債主内訳を入力 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 支出管理P2301 債主内訳を入力 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 支出管理P2400 科目内訳を入力 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 支出管理P2401 科目内訳を入力 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 支出管理P2500 支出負担行為決議書を印刷 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 支出管理P2501 支出負担行為決議書を印刷 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 支出管理P2900 支払い確定を入力 BA2BU003 支払確定指示 支出管理P21000 アダムス連携実施、負担行為情報を抽出BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示 支出管理P21000 アダムス連携実施、負担行為情報を抽出BA2ZU001 支出アダムス抽出指示 支出管理P3300 経費明細を入力 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力 支出管理P3302 経費明細を入力 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力 支出管理P3400 経費整理表を印刷 BA2CU002 経費整理表出力 支出管理P3401 経費整理表を印刷 BA2CU002 経費整理表出力 支出管理P3600 支出負担行為情報一覧を印刷 BA2CU003 支出負担行為情報一覧出力 支出管理P3601 支出負担行為情報一覧を印刷 BA2CU003 支出負担行為情報一覧出力 支出管理P4400 支出決議を入力 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 支出管理P4600 支出負担行為決議書を印刷 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 支出管理P41100 支出決議未抽出データ一覧表を印刷 BA2EU001 支出決議未抽出データ出力 支出管理P41300 アダムス連携を行う支出決議情報を抽出BA2EU002 支出決議データ抽出指示 支出管理P41300 アダムス連携を行う支出決議情報を抽出BA2ZU001 支出アダムス抽出指示 支出管理P5200 科目更生を入力 BA2FU001 科目更正／積算区分情報修正 支出管理P5400 アダムス連携を行う科目更生情報を抽出BA2FU002 科目更正データ抽出指示 支出管理P5400 アダムス連携を行う科目更生情報を抽出BA2ZU001 支出アダムス抽出指示 支出管理P6200 振込み金額を確認 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力 支出管理 再構築対応に資するため、当機能の利用は昨年データでは、東北、関東、四国、本庁に限った40アクセスであった。
P6400 国庫金振込明細を入力 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力 支出管理P6600 国庫金振込明細を削除 BA2GU002 国庫金振込明細削除 支出管理P6700 国庫金振込明細票を印刷 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷 支出管理P7200 負担行為管理リストを印刷 BA2HU001 負担行為管理リスト出力 支出管理P7201 負担行為管理リストを印刷 BA2HU001 負担行為管理リスト出力 支出管理P7400 官公需契約実績調査資料を印刷 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷 支出管理P7401 官公需契約実績調査資料を印刷 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷 支出管理P7600 中小企業官公需特定品目契約状況を印刷BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷支出管理P7601 中小企業官公需特定品目契約状況を印刷BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷支出管理P7800 公共工事契約実績を印刷 BA2HU004 公共工事契約実績出力 支出管理P7801 公共工事契約実績を印刷 BA2HU004 公共工事契約実績出力 支出管理P71000 仕入等に係る課税対象整理簿を印刷 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷 支出管理P71001 仕入等に係る課税対象整理簿を印刷 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷 支出管理P71200 官公需契約に係る契約態様別実績調を印刷BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷支出管理P71201 官公需契約に係る契約態様別実績調を印刷BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷支出管理P71400 支出未済一覧表を印刷 BA2DU001 支出未済一覧表(科目単位)出力 支出管理P71400 支出未済一覧表を印刷 BA2DU002 支出未済一覧表(負担行為単位)出力支出管理P71401 支出未済一覧表を印刷 BA2DU001 支出未済一覧表(科目単位)出力 支出管理P71401 支出未済一覧表を印刷 BA2DU002 支出未済一覧表(負担行為単位)出力支出管理24 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考対応ID無し 対応業務無し BA2ZU002 非定型RNE 支出管理 2022年におけるこのメニューの利用実績は本庁のみ。
計６回、29アクセスであった。
25 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P1200 歳入予算を設定 BA3BU001 歳入予算額情報入力 収入管理P1300 入力した歳入予算を印刷 BA3BU002 歳入予算一覧表出力 収入管理P1301 入力した歳入予算を印刷 BA3BU002 歳入予算一覧表出力 収入管理P1500 署、科目のマトリクス状に歳入予算を集計印刷BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷 収入管理P1501 署、科目のマトリクス状に歳入予算を集計印刷BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷 収入管理P1700 科目単位での歳入予算の状態を印刷 BA3BU004 歳入予算整理表印刷 収入管理P1701 科目単位での歳入予算の状態を印刷 BA3BU004 歳入予算整理表印刷 収入管理P2200 債務者を入力 BA3CU001 債務者登録 収入管理P2201 債務者を入力 BA3CU001 債務者登録 収入管理P2400 債務者登録(変更)票を一括印刷 BA3CU002 債務者情報印刷 収入管理P2401 債務者登録(変更)票を一括印刷 BA3CU002 債務者情報印刷 収入管理P2600 債務者情報を一覧印刷 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷 収入管理P2601 債務者情報を一覧印刷 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷 収入管理P2800 アダムス連携実施、債務者情報を抽出BA3CU004 債務者情報抽出指示 収入管理P2800 アダムス連携実施、債務者情報を抽出BA3ZU002 収入アダムス抽出指示 収入管理P21100 債務者情報を会計センターに連携 BA3CU004 債務者情報抽出指示 収入管理P21400 アダムス債務者コードを登録 BA3CU004 債務者情報抽出指示 収入管理P3200 委託販売契約情報を入力 BA3DU001 委託販売契約情報入力 収入管理P3201 委託販売契約情報を入力 BA3DU001 委託販売契約情報入力 収入管理P4200 契約情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P4201 契約情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P4500 分割納付情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P4501 分割納付情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P4600 債権情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P4601 債権情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P4700 契約書を印刷 BA3EU002 契約書印刷 収入管理P4701 契約書を印刷 BA3EU002 契約書印刷 収入管理P4900 債権発生通知書を印刷 BA3EU003 債権発生通知書印刷 収入管理P4901 債権発生通知書を印刷 BA3EU003 債権発生通知書印刷 収入管理P41300 契約確認完了を入力 BA3EU004 契約情報確認 収入管理P41301 契約確認完了を入力 BA3EU004 契約情報確認 収入管理P41400 債権未抽出データ一覧表を印刷 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷 収入管理P41401 債権未抽出データ一覧表を印刷 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷 収入管理P41700 アダムス連携実施、債権情報を抽出 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示 収入管理P41700 アダムス連携実施、債権情報を抽出 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示 収入管理P5200 契約管理リストを印刷 BA3FU001 契約管理リスト印刷 収入管理P5201 契約管理リストを印刷 BA3FU001 契約管理リスト印刷 収入管理26 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P5400 延納契約リストを印刷 BA3FU002 延納契約リスト印刷 収入管理P5401 延納契約リストを印刷 BA3FU002 延納契約リスト印刷 収入管理P5600 売上に係る課税対象整理簿を印刷 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷 収入管理P5601 売上に係る課税対象整理簿を印刷 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷 収入管理P5800 延納による販売実績表を印刷 BA3FU004 延納による販売実績表印刷 収入管理P5801 延納による販売実績表を印刷 BA3FU004 延納による販売実績表印刷 収入管理P51000 留意債権一覧を印刷 BA3FU005 留意債権一覧印刷 収入管理P51001 留意債権一覧を印刷 BA3FU005 留意債権一覧印刷 収入管理P6200 更新する継続債権を選択 BA3GU001 継続債権更新入力 収入管理P6201 更新する継続債権を選択 BA3GU001 継続債権更新入力 収入管理P6300 契約情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P6301 契約情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P6600 分割納付情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P6601 分割納付情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P6700 債権情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P6701 債権情報を入力 BA3EU001 契約情報入力 収入管理P6800 契約債権更新一覧表を印刷 BA3GU002 継続債権更新一覧表出力 収入管理P6801 契約債権更新一覧表を印刷 BA3GU002 継続債権更新一覧表出力 収入管理P7200 科目更生を入力 BA3HU001 歳入科目更正情報入力 収入管理P7201 科目更生を入力 BA3HU001 歳入科目更正情報入力 収入管理P7400 アダムス連携実施、科目更生情報を抽出BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示 収入管理P7400 アダムス連携実施、科目更生情報を抽出BA3ZU002 収入アダムス抽出指示 収入管理P8600 システムに収納情報を取込 BA3IU001 収納情報取込 収入管理P8700 アダムス債権番号が未入力のものを確認BA3IU001 収納情報取込 収入管理 2022年の利用実績では、7局・各署で、月に関係なく使用されている(各種各月数件)。
本庁での利用は一件のみ。
P8800 収納情報を入力 BA3IU002 収納情報入力 収入管理P81100 アダムス債権番号を入力 BA3IU002 収納情報入力 収入管理 2022年の利用実績では、7局・各署で、月に関係なく使用されている(各種各月数件)。
本庁での利用は一件のみ。
P81200 領収済通知一覧表を印刷 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷 収入管理P81201 領収済通知一覧表を印刷 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷 収入管理P81400 収納状況一覧表を印刷 BA3IU004 収納状況一覧表印刷 収入管理P81401 収納状況一覧表を印刷 BA3IU004 収納状況一覧表印刷 収入管理P81600 徴収額集計表を印刷 BA3IU005 徴収額集計表印刷 収入管理P81601 徴収額集計表を印刷 BA3IU005 徴収額集計表印刷 収入管理P81800 月別収入実績・見込を印刷 BA3IU006 月別収入実績印刷 収入管理P81801 月別収入実績・見込を印刷 BA3IU006 月別収入実績印刷 収入管理対応ID無し 対応業務無し BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧 収入管理対応ID無し 対応業務無し BA3ZU001 契約一覧 収入管理対応ID無し 対応業務無し BA3ZU003 非定型RNE 収入管理 2022年の利用実績は、本局では0件、7局はいずれも本局での利用実績がある。
月による多寡はさほど大きくない。
27 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P1250 契約情報の入力(貸付・使用SS) CE1AU010 貸付台帳入力 貸付・使用等管理 P1250･PA1100･PB1100の違いは、(新規)申請・更新･その他の違いであり、処理流れは同類。
P1300 台帳作成(貸付・使用SS) CE1AU010 貸付台帳入力 貸付・使用等管理P1350 台帳出力(貸付・使用SS) CE1GU010 貸付使用・共用林野一覧表印刷 貸付・使用等管理P1350 台帳出力(貸付・使用SS) CE1KU010 貸付台帳検索 貸付・使用等管理PA1150 台帳作成(貸付・使用SS) CE1AU010 貸付台帳入力 貸付・使用等管理PA1200 台帳出力(貸付・使用SS) CE1GU010 貸付使用・共用林野一覧表印刷 貸付・使用等管理PA1200 台帳出力(貸付・使用SS) CE1KU010 貸付台帳検索 貸付・使用等管理PB1100 契約情報の入力(貸付・使用SS) CE1AU010 貸付台帳入力 貸付・使用等管理 P1250･PA1100･PB1100の違いは、(新規)申請・更新･その他の違いであり、処理流れは同類。
PB1150 台帳作成(貸付・使用SS) CE1AU010 貸付台帳入力 貸付・使用等管理PB1200 台帳出力(貸付・使用SS) CE1GU010 貸付使用・共用林野一覧表印刷 貸付・使用等管理PB1200 台帳出力(貸付・使用SS) CE1KU010 貸付台帳検索 貸付・使用等管理P350 貸付料試算(貸付・使用SS) CE1BU010 貸付料算定 貸付・使用等管理PA350 貸付料試算(貸付・使用SS) CE1BU010 貸付料算定 貸付・使用等管理PB350 貸付料試算(貸付・使用SS) CE1BU010 貸付料算定 貸付・使用等管理P999 契約書(案)出力作業 CE1CU010 契約書作成 貸付・使用等管理 現状オフラインによる作業が発生している。
解消要望あり。
P1000 契約書(案)出力 CE1CU010 契約書作成 貸付・使用等管理 現状オフラインによる作業が発生している。
解消要望あり。
PA1100 契約情報の入力(貸付・使用SS) CE1CU010 契約書作成 貸付・使用等管理 P1250･PA1100･PB1100の違いは、(新規)申請・更新･その他の違いであり、処理流れは同類。
PA150 満了通知出力 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷 貸付・使用等管理PB1010 料金改定通知書出力 CE1EU010 料金改定通知作成 貸付・使用等管理P450 算定調書出力(収入管理SS？) CE1JU010 算定調書作成 貸付・使用等管理PA450 算定調書出力(貸付・使用サブシステム)CE1JU010 算定調書作成 貸付・使用等管理PB450 算定調書出力(貸付・使用SS) CE1JU010 算定調書作成 貸付・使用等管理PC200 統計情報出力(事業統計SS？) CE1HU010 貸付情報集計 貸付・使用等管理PC200 統計情報出力(事業統計SS？) CE1IU010 貸付集計帳票作成 貸付・使用等管理PC200 統計情報出力(事業統計SS？) CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 貸付・使用等管理対応ID無し 対応業務無し CE1GU010 貸付使用・共用林野一覧表印刷 貸付・使用等管理 利用頻度に差はあるが局・署・本庁とも定期的に利用あり。
項目選択ができるが指定時の使いやすさを改善してもらいたいとの希望あり。
対応ID無し 対応業務無し CE1ZU010 非定型RNE 貸付・使用等管理 ・活用：事業統計等の資料の作成に用いたり、貸付等物件の更新手続きの確認など、貸付・使用等管理業務にあたって様々なことに活用。
・出力頻度：年に１回程度かと思わるが、頻度が多いところだと年３～４回程度は出力をしている。
28 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P1300 選定一覧作成 CF1AU010 選定一覧作成 分収育林P1600 対象森林情報を登録 CF1AU020 対象森林情報登録 分収育林P1701 対象森林情報を入力 CF1AU020 対象森林情報登録 分収育林P1800 対象森林情報を修正 CF1AU020 対象森林情報登録 分収育林P1900 対象森林一覧を作成 CF1AU020 対象森林情報登録 分収育林 分収育林の対象一覧(分収育林契約を結ぶことが決まった物件一覧)は、刷新システムで作成できないようである。
ただ、分収育林契約の候補地を一覧にすることはできる。
利用頻度については、新規募集が再開されるまでは利用することはない。
仮に新規募集があったとしても年に数回程度。
(※富士通のシステム化業務フローには機能として記載があるが、ユースケース、マニュアル等には記載がない。OLAPで抽出する方法はあり。)P2800 契約者情報の更新 CF1BU010 契約変更情報登録 分収育林P3200 契約継続期間の延⾧ CF1BU010 契約変更情報登録 分収育林 P3200は契約を継続する変更を行う処理なので内定者の登録は必要ないと考えられるためなくてもよいと考える。
新規募集の際、応募期間終了後から契約手続き開始までの間に、契約者として内定した者をシステムに登録するときに使用する。
契約延⾧の時には使用しない機能。
P3200 契約継続期間の延⾧ CF1BU010 契約変更情報登録 分収育林P4500 管理経営計画変更情報登録 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録 分収育林P4800 分収林異動情報を登録する CF1CU010 分収林異動情報登録 分収育林P4900 収益発生 対応ID無し 対応機能無し 分収育林 システムを用いる業務ではないため対応機能は無いP11000 対象森林情報を削除 CF1AU020 対象森林情報登録 分収育林P11700 応募者情報を登録 CF1AU030 内定者登録 分収育林P11710 判断 対応ID無し 対応機能無し 分収育林P11900 応募者情報を修正 CF1AU030 内定者登録 分収育林P12100 応募者情報を削除 CF1AU030 内定者登録 分収育林P12300 内定者情報を登録 CF1AU030 内定者登録 分収育林P12400 選定結果・内定通知を作成 CF1AU040 内定通知作成 分収育林P12900 内定者情報を修正 CF1AU030 内定者登録 分収育林P13000 契約書を作成 CF1AU040 内定通知作成 分収育林P13200 内定者情報を削除 CF1AU030 内定者登録 分収育林P13300 内定者一覧を作成 CF1AU050 内定者一覧作成 分収育林P13700 契約情報を登録 CF1AU060 契約情報登録 分収育林P13900 契約情報を修正 CF1BU010 契約変更情報登録 分収育林P14000 契約情報を削除 CF1AU060 契約情報登録 分収育林P15000 分収時期の通知(署とオーナー) CF1DU030 分収木販売通知作成 分収育林P25600 損害発生通知(オーナーへ) CF1DU040 損害発生通知作成 分収育林P25700 損害発生通知(指定機関へ) CF1DU040 損害発生通知作成 分収育林P30300 帳票類整理(台帳等) CF1CU060 分収林履歴表作成 分収育林P30300 帳票類整理(台帳等) CF1CU070 分収林個別表作成 分収育林P30300 帳票類整理(台帳等) CF1CU080 費用負担者個別表作成 分収育林P30300 帳票類整理(台帳等) CF1CU090 費用負担者一覧表作成 分収育林P41200 分収金情報登録 CF1CU030 契約者別分収金情報登録 分収育林対応ID無し 対応業務無し CF1EU060 契約者検索 分収育林 ・主に費用負担者等から問い合わせがあったときに、契約情報を確認するために使用する。
また、契約情報や契約者一覧を一括で出力できるので、決裁文書に添付する資料を作成するのにも使用する。
・「契約者一覧」といった帳票は無いが、「費用負担者一覧表作成」が、同等の処理として挙げられる。
・随時ご利用できる機能例えば、契約番号等に紐づく契約者の一覧を表示し、契約者情報を確認する、または修正するといった場合に利用できる。
「契約者変更情報入力」画面では、契約番号等を指定する必要があるが、当機能では一覧検索の結果から「契約者変更情報入力」画面へ遷移することが可能。
以上のことから、契約者一覧を作成するだけでなく、検索したいときにするという業務プロセス。
29 / 30 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P56900 帳票類整理 CF1CU060 分収林履歴表作成 分収育林P56900 帳票類整理 CF1CU070 分収林個別表作成 分収育林P56900 帳票類整理 CF1CU080 費用負担者個別表作成 分収育林P56900 帳票類整理 CF1CU090 費用負担者一覧表作成 分収育林P13000 契約書を作成 CF1AU070 分収金振込者一覧表作成 分収育林 募集の際、応募者に内定通知をした後、契約日までに費用負担額(契約代金)が支払われるので、作成するタイミングとしては、契約日と同時もしくは後になる。
以上から、業務プロセス的には、P13000当たり。
P65100 生育状況通知作成・送付 CF1DU010 生育状況通知作成 分収育林P65200 保育実施通知作成・送付 CF1DU020 保育実施状況通知作成 分収育林P65500 管理経営計画変更通知作成 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成 分収育林P65600 住所変更等変更確認通知作成 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成 分収育林P65700 名義変更確認通知作成 CF1DU070 名義変更確認通知作成 分収育林P65800 契約者に係る連絡先住所一覧表作成 CF1DU010 生育状況通知作成 分収育林P65900 利用証明書、名誉オーナー認定証作成CF1DU090 利用証明書作成 分収育林P65900 利用証明書、名誉オーナー認定証作成対応ID無し 対応機能無し 分収育林 利用証明書作成はできるが名誉オーナー認定証作成はできない。
(サブシステム担当にも確認済)P76100 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成分収育林P76200 管理経営計画表作成 CF1EU010 管理経営計画表作成 分収育林P76300 公募別年度別分収(生産)実績帳票作成CF1EU030 作業実績帳票作成 分収育林P76400 主伐実施予定一覧表作成 CF1EU070 予定・実行簿作成 分収育林 第１及び第４四半期頃、局・署担当者が利用するP76500 作業実施予定一覧表作成 CF1EU070 予定・実行簿作成 分収育林 第１及び第４四半期頃、局・署担当者が利用するP76600 分収育林法人の森林実施状況作成 CF1EU050 分収育林法人の森林実施状況作成 分収育林P95200 帳票類整理 CF1CU060 分収林履歴表作成 分収育林 30行目と同様P95200 帳票類整理 CF1CU070 分収林個別表作成 分収育林 30行目と同様P95200 帳票類整理 CF1CU080 費用負担者個別表作成 分収育林 30行目と同様P95200 帳票類整理 CF1CU090 費用負担者一覧表作成 分収育林 30行目と同様P97500 帳票類整理 CF1CU060 分収林履歴表作成 分収育林 30行目と同様P97500 帳票類整理 CF1CU070 分収林個別表作成 分収育林 30行目と同様P97500 帳票類整理 CF1CU080 費用負担者個別表作成 分収育林 30行目と同様P97500 帳票類整理 CF1CU090 費用負担者一覧表作成 分収育林 30行目と同様P512400 帳票類整理 CF1CU060 分収林履歴表作成 分収育林 30行目と同様P512400 帳票類整理 CF1CU070 分収林個別表作成 分収育林 30行目と同様P512400 帳票類整理 CF1CU080 費用負担者個別表作成 分収育林 30行目と同様P512400 帳票類整理 CF1CU090 費用負担者一覧表作成 分収育林 30行目と同様P651100 宛名書作成 CF1DU080 宛名書作成 分収育林対応ID無し 対応業務無し CF1BU020 分割譲渡登録 分収育林 ・契約変更のうち分割譲渡の場合に利用・費用負担者が分収(主伐)の時期１年以上前に持分の分割・譲渡の申請をしたときに、局担当者が手続きに使用対応ID無し 対応業務無し CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成 分収育林 適宜、局・署担当者が閲覧する程度。
対応ID無し 対応業務無し CF1CU040 分収林異動確認一覧作成 分収育林 適宜、局・署担当者が閲覧する程度。
対応ID無し 対応業務無し CF1CU050 契約者別分収金確認一覧作成 分収育林 適宜、局・署担当者が閲覧する程度。
対応ID無し 対応業務無し CF1EU020 分収育林事業の現況作成 分収育林 適宜、局・署担当者が閲覧する程度。
対応ID無し 対応業務無し CF1EU070 予定・実行簿作成 分収育林 第１及び第４四半期頃、局・署担当者が利用対応ID無し 対応業務無し CF1ZU010 非定型RNE 分収育林 統計的なデータをとったり、業務資料作成に使用できる。
ただ、刷新システムをあまり活用していない局もあるため、本庁では別途整理したexcelで統計や各種資料のデータをとっており、あまり活用できていない。
30 / 30 ページ最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表4-6_機能・画面対応表プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表4-6_機能・画面対応表次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2023/10/25 林野庁 現行システムの設計書に基づき機能・画面対応関係を追記3 1.2 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正45678910111213141516171819202 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-6_機能・画面対応表.xlsxNo. 現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名 備考1 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM001 調査簿等情報入力検索2 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM002 調査簿等情報入力面積3 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM003 調査簿等情報入力林況4 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM004 調査簿等情報入力法指定等5 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM006 調査簿等情報入力地位6 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM007 調査簿等情報入力地況7 森林情報管理 別表4-6_機能・画面対応表AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM008 調査簿等情報入力機能等8 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM010 調査簿等情報入力土地情報9 森林情報管理 AA1 AA1A100 区域等修正 AA1AM101 区域等詳細10 森林情報管理 AA1 AA1A200 林小班の面積調整 AA1AM201 面積調整入力11 森林情報管理 AA1 AA1A300 技術情報入力 AA1AM301 技術情報検索12 森林情報管理 AA1 AA1A300 技術情報入力 AA1AM302 技術情報入力13 森林情報管理 AA1 AA1A400 林班一括修正 AA1AM400 林班一覧検索14 森林情報管理 AA1 AA1A400 林班一括修正 AA1AM401 林班詳細15 森林情報管理 AA1 AA1A500 樹木採取区名登録 AA1AM501 樹木採取区名登録16 森林情報管理 AA1 AA1B100 施業履歴取込処理 AA1BM101 施業履歴取込検索17 森林情報管理 AA1 AA1B100 施業履歴取込処理 AA1BM102 施業履歴取込18 森林情報管理 AA1 AA1B100 施業履歴取込処理 AA1BM103 履歴選択19 森林情報管理 AA1 AA1B200 変更小班情報リスト出力 AA1BM201 変更小班情報リスト出力(施業履歴)20 森林情報管理 AA1 AA1C000 林小班の分割 AA1CM001 林小班の分割21 森林情報管理 AA1 AA1C100 林小班の統合 AA1CM101 林小班の統合22 森林情報管理 AA1 AA1C100 林小班の統合 AA1CM102 統合小班選択23 森林情報管理 AA1 AA1C200 林小班の削除 AA1CM201 林小班の削除24 森林情報管理 AA1 AA1C300 林小班の新規登録 AA1CM301 林小班の新規登録25 森林情報管理 AA1 AA1C400 林小班名の振り直し AA1CM401 林小班名の振り直し26 森林情報管理 AA1 AA1D000 面積調整簿出力 AA1DM001 面積調整簿出力27 森林情報管理 AA1 AA1D010 面積調整簿PDF出力 AA1DM001 面積調整簿出力28 森林情報管理 AA1 AA1D100 森林調査簿作成 AA1DM101 森林調査簿等印刷29 森林情報管理 AA1 AA1D200 図面発注用注記一覧作成 AA1DM201 図面発注用注記一覧出力30 森林情報管理 AA1 AA1E000 林班沿革簿出力 AA1EM001 林班沿革簿出力31 森林情報管理 AA1 AA1F000 樹立用調査簿確定 AA1FM001 樹立用調査簿確定32 森林情報管理 AA1 AA1F100 対象林小班指定 AA1FM101 対象林小班指定33 森林情報管理 AA1 AA1F300 伐造計画量等登録 AA1FM301 伐造計画量入力検索34 森林情報管理 AA1 AA1F300 伐造計画量等登録 AA1FM302 伐造計画量入力35 森林情報管理 AA1 AA1F400 指定量確認リスト出力 AA1FM401 指定量確認リスト出力36 森林情報管理 AA1 AA1F410 伐採造林計画簿作成 AA1HM101 伐採造林計画簿印刷37 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM501 作業用調査簿等情報入力38 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM502 作業用調査簿等情報入力面積39 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM503 作業用調査簿等情報入力林況40 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM504 作業用調査簿等情報入力法指定等41 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM506 作業用調査簿等情報入力地位42 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM507 作業用調査簿等情報入力地況43 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM508 作業用調査簿等情報入力機能等44 森林情報管理 AA1 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班) AA1FM601 樹立用調査簿再確定(林班)45 森林情報管理 AA1 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用) AA1DM101 森林調査簿等印刷46 森林情報管理 AA1 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) AA1FM820 伐造簿情報抽出状況確認47 森林情報管理 AA1 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) AA1FM840 伐造簿情報入力48 森林情報管理 AA1 AA1G000 年度更新 AA1GM001 年度更新49 森林情報管理 AA1 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時) AA1DM101 森林調査簿等印刷50 森林情報管理 AA1 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) AA1HM101 伐採造林計画簿印刷51 森林情報管理 AA1 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力 AA1HM300 伐採造林計画簿(公表用)出力52 森林情報管理 AA1 AA1I000 計画変更対象計画区指定 AA1IM001 計画変更対象計画区指定53 森林情報管理 AA1 AA1I500 計画変更林小班の分割 AA1IM500 計画変更林小班の分割54 森林情報管理 AA1 AA1I600 計画変更林小班の統合 AA1IM600 計画変更林小班の統合55 森林情報管理 AA1 AA1I600 計画変更林小班の統合 AA1IM610 計画変更統合小班選択56 森林情報管理 AA1 AA1I700 計画変更林小班名の振り直し AA1IM700 計画変更林小班名の振り直し57 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM003 森林計画関連資料出力58 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM921 鳥獣害防止森林区域集計表出力59 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM013 施業実施計画関連資料60 森林情報管理 AA1 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用) AA1JM016 施業実施計画関連資料(林班別)61 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM023 官行造林関連資料62 森林情報管理 AA1 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) AA1JM003 森林計画関連資料出力63 森林情報管理 AA1 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) AA1JM921 鳥獣害防止森林区域集計表出力64 森林情報管理 AA1 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時) AA1JM013 施業実施計画関連資料65 森林情報管理 AA1 AA1J416 施業実施計画関連資料林班別(樹立時) AA1JM016 施業実施計画関連資料(林班別)3 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-6_機能・画面対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名 備考66 森林情報管理 AA1 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時) AA1JM023 官行造林関連資料67 森林情報管理 AA1 AA1J800 森林計画関連資料(最新) AA1JM003 森林計画関連資料出力68 森林情報管理 AA1 AA1J800 森林計画関連資料(最新) AA1JM921 鳥獣害防止森林区域集計表出力69 森林情報管理 AA1 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新) AA1JM013 施業実施計画関連資料70 森林情報管理 AA1 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新) AA1JM016 施業実施計画関連資料(林班別)71 森林情報管理 AA1 AA1J850 官行造林関連資料(最新) AA1JM023 官行造林関連資料72 森林情報管理 AA1 AA1J900 旧形式変換 AA1JM901 ＣＳＶファイルの取込み73 森林情報管理 AA1 AA1J900 旧形式変換 AA1JM911 任意検索ＤＢ抽出74 森林情報管理 AA1 AA1J900 旧形式変換 AA1JM911 任意検索ＤＢ抽出75 森林情報管理 AA1 AA1J900 旧形式変換 AA1JM911 任意検索ＤＢ抽出76 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KM010 小班実行管理リスト出力77 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KM020 小班リスト出力78 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KM040 齢級別集計表出力79 森林情報管理 AA1 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 AA1KM201 小班実行管理一覧80 森林情報管理 AA1 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 AA1KM202 小班実行管理閲覧・一括修正81 森林情報管理 AA1 AA1K200 小班実行管理履歴反映 AA1KM101 小班実行履歴反映82 収穫 AB1 AB1AU010 収穫管理表 AB1AM010 収穫管理表83 収穫 AB1 AB1AU030 収穫調査復命書入力 AB1AM030 収穫調査復命書入力84 収穫 AB1 AB1AU040 立木調査野帳入力 AB1AM040 立木調査野帳入力85 収穫 AB1 AB1AU050 立木調査野帳表示 AB1AM050 立木調査野帳表示86 収穫 AB1 AB1AU060 採材調査野帳入力 AB1AM060 採材調査野帳入力87 収穫 AB1 AB1AU070 採材調査野帳表示 AB1AM070 採材調査野帳表示88 収穫 AB1 AB1AU080 樹高曲線データ入力 AB1AM080 樹高曲線データ入力89 収穫 AB1 AB1AU090 樹高曲線データ表示 AB1AM090 樹高曲線データ表示90 収穫 AB1 AB1AU100 樹材種別明細情報入力 AB1AM100 樹材種別明細情報入力91 収穫 AB1 AB1AU110 樹材種別明細情報入力(北海道版) AB1AM100 樹材種別明細情報入力92 収穫 AB1 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 AB1AM120 樹材種別明細情報表示93 収穫 AB1 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) AB1AM120 樹材種別明細情報表示94 収穫 AB1 AB1AU140 野帳情報等取込 AB1AM150 調査野帳等確定95 収穫 AB1 AB1AU150 調査野帳等確定 AB1AM150 調査野帳等確定96 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AM160 復命書／立木調査野帳等一括印刷97 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AM040 立木調査野帳入力98 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AM060 採材調査野帳入力99 収穫 AB1 AB1AU180 復命書印刷 AB1AM180 復命書印刷100 収穫 AB1 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 AB1AM190 樹材種別一覧表印刷101 収穫 AB1 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) AB1AM190 樹材種別一覧表印刷102 収穫 AB1 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 AB1AM210 樹高曲線データ印刷103 収穫 AB1 AB1BU010 収穫予定簿入力 AB1BM010 収穫予定簿入力104 収穫 AB1 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷 AB1BM030 収穫予定簿確認リスト印刷105 収穫 AB1 AB1BU040 収穫予定表印刷 AB1BM040 収穫予定表印刷(本庁)106 収穫 AB1 AB1BU050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 AB1BM050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷107 収穫 AB1 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力 AB1BM060 収穫・販売予定総括入力108 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AB1BM070 収穫・販売予定総括表印刷109 収穫 AB1 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出) AB1CM010 収穫実行簿直接入力(払出)110 収穫 AB1 AB1CU030 払出情報入力 AB1CM030 払出情報入力111 収穫 AB1 AB1CU040 跡地検査完了登録 AB1CM040 跡地検査完了登録112 収穫 AB1 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 AB1DM010 収穫予定簿・実行簿検索113 収穫 AB1 AB1DU020 予定変更状況確認 AB1DM020 予定変更状況確認114 収穫 AB1 AB1DU030 予定実行差異確認 AB1DM030 予定実行差異確認115 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DM040 収穫・販売実行総括表印刷116 収穫 AB1 AB1DU050 製品・立木按分比率データ作成 AB1DM050 製品・立木按分比率データ作成117 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DM070 流域別・機能類型別集計表印刷118 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DM040 収穫・販売実行総括表印刷119 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DM040 収穫・販売実行総括表印刷120 収穫 AB1 AB1EU010 立木幹材積表修正 AB1EM010 立木幹材積表修正121 収穫 AB1 AB1EU010 立木幹材積表修正 AB1EM020 立木幹材積表印刷122 造林 AB2 AB2AU010 造林予定簿抽出 AB2AM025 造林予定簿情報入力(WEB)123 造林 AB2 AB2AU020 造林予定簿入力 AB2AM025 造林予定簿情報入力(WEB)124 造林 AB2 AB2AU030 造林予定簿更新 AB2AM025 造林予定簿情報入力(WEB)125 造林 AB2 AB2AU030 造林予定簿更新 AB2AM050 更新結果確認126 造林 AB2 AB2AU040 造林予定簿作成 AB2AM060 造林予定簿作成127 造林 AB2 AB2AU040 造林予定簿作成 AB2ZM020 記番選択画面128 造林 AB2 AB2BU020 造林実行簿作成 AB2ZM020 記番選択画面129 造林 AB2 AB2AU050 造林予定総括入力 AB2AM070 造林予定総括情報入力130 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2AM080 造林予定総括表作成131 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2ZM030 帳票出力指示画面(予定総括、調整簿)132 造林 AB2 AB2CU070 造林調整簿作成 AB2ZM030 帳票出力指示画面(予定総括、調整簿)4 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-6_機能・画面対応表.xlsxNo. 現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名 備考133 造林 AB2 AB2BU010 造林実行簿入力 AB2BM010 造林実行簿入力134 造林 AB2 AB2BU020 造林実行簿作成 AB2BM020 造林実行簿作成135 造林 AB2 AB2CU010 予定変更状況確認 AB2CM010 造林予定変更状況確認136 造林 AB2 AB2CU010 予定変更状況確認 AB2CM010 造林予定変更状況確認137 造林 AB2 AB2CU020 予定実行差異確認 AB2CM020 造林予定実行差異確認138 造林 AB2 AB2CU030 予定実施状況確認 AB2CM030 造林予定実施状況確認139 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2CM040 造林実行総括表印刷140 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2ZM050 帳票出力指示画面(実行総括、流域別集計表)141 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2ZM050 帳票出力指示画面(実行総括、
流域別集計表)142 造林 AB2 AB2CU050 流域別機能類型別按分 AB2CM050 機能類型別按分処理143 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2CM055 流域別機能類型別集計表作成144 造林 AB2 AB2CU060 造林調整簿入力 AB2CM060 造林調整簿入力145 造林 AB2 AB2CU070 造林調整簿作成 AB2CM070 造林調整簿作成146 造林 AB2 AB2CU090 履歴データ取込処理 AB2CM090 履歴データ取込処理147 造林 AB2 AB2CU100 造林調整簿年度更新 AB2CM100 造林調整簿年度更新148 造林 AB2 AB2DU030 造林コード体系情報入力 AB2DM030 造林コード体系情報入力149 造林 AB2 AB2DU050 マスタ作成 AB2DM050 マスタ印刷150 造林 AB2 AB9AU010 進行管理 AB9AM010 進行管理画面(森林整備共通)151 造林 AB2 AB9AU010 進行管理 AB9AM020 進行管理画面(条件指定)152 造林 AB2 AB9AU010 進行管理 AB9AM030 確認日／確認者入力153 造林 AB2 AB9AU010 進行管理 AB9AM040 仮契約番号選択154 林道 AB3 AB3AU010 予算情報入力 AB3AM010 予算情報入力155 林道 AB3 AB3AU020 林道予定簿登録 AB3AM020 林道予定簿登録156 林道 AB3 AB3AU020 林道予定簿登録 AB3AM030 予定簿登録記番選択157 林道 AB3 AB3AU030 林道予定簿情報入力 AB3AM040 林道予定簿情報入力158 林道 AB3 AB3AU040 林道予定簿印刷 AB3AM050 林道予定簿印刷159 林道 AB3 AB3AU050 林道予定総括情報抽出 AB3AM060 林道予定総括情報抽出160 林道 AB3 AB3AU060 林道予定総括表印刷 AB3AM070 林道予定総括表印刷161 林道 AB3 AB3AU070 予定変更状況確認 AB3AM080 予定変更状況確認162 林道 AB3 AB3AU030 林道予定簿情報入力 AB3BM010 林道実行簿入力163 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3BM020 林道実行簿印刷164 林道 AB3 AB3BU030 林道台帳入力 AB3BM030 林道台帳入力165 林道 AB3 AB3BU030 林道台帳入力 AB3BM040 異動情報入力166 林道 AB3 AB3BU030 林道台帳入力 AB3BM050 関係事項入力167 林道 AB3 AB3BU040 林道台帳付表入力 AB3BM060 林道台帳付表入力168 林道 AB3 AB3BU050 林道現況表照会 AB3BM070 林道現況表照会169 林道 AB3 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会 AB3BM080 林道現況異動路線別内訳表照会170 林道 AB3 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会 AB3BM090 林道現況流域別市町村別照会171 林道 AB3 AB3BU080 貯木場台帳入力 AB3BM100 貯木場台帳入力172 林道 AB3 AB3BU080 貯木場台帳入力 AB3BM110 貯木場台帳備考入力173 林道 AB3 AB3BU090 貯木場現況表入力 AB3BM120 貯木場現況表入力174 林道 AB3 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会 AB3BM130 貯木場現況異動箇所別内訳表照会175 林道 AB3 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力 AB3BM140 国有林内公道等現況表入力176 林道 AB3 AB3BU130 林道／貯木場現況表印刷 AB3BM160 林道／貯木場現況表印刷177 林道 AB3 AB3BU130 林道／貯木場現況表印刷 AB3BM160 林道／貯木場現況表印刷178 林道 AB3 AB3BU140 林道事業進行状況一覧 AB3BM170 林道事業進行状況一覧179 林道 AB3 AB3BU150 林道事業年度更新処理 AB3BM180 林道事業年度更新処理180 林道 AB3 AB3CU030 林道実行総括表印刷(署様式) AB3CM030 林道実行総括表印刷181 林道 AB3 AB3CU040 林道按分比率データ作成 AB3CM040 林道按分比率データ作成182 林道 AB3 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理 AB3CM050 林道実行総括情報抽出183 林道 AB3 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式) AB3CM030 林道実行総括表印刷184 林道 AB3 AB3CU070 予定実行差異確認 AB3CM070 予定実行差異確認185 立木販売 AE1 AE1AU010 立木販売計画表印刷 AE1AM010 月別立木販売計画表印刷186 立木販売 AE1 AE1BU010 評定番号付番情報入力 AE1BM010 評定番号付番情報入力187 立木販売 AE1 AE1BU020 製品市場単価(A価格)計算 AE1BM020 製品市場単価(Ａ価格)計算188 立木販売 AE1 AE1BU020 製品市場単価(A価格)計算 AE1BM030 製品市場単価(Ａ価格)計算２189 立木販売 AE1 AE1BU025 製品市場単価(A価格)計算 北海道版 AE1BM020 製品市場単価(Ａ価格)計算190 立木販売 AE1 AE1BU030 採材製品市場単価(A価格)計算 AE1BM050 採材市場単価(Ａ価格)計算191 立木販売 AE1 AE1BU040 製品市場単価(A価格)算出表印刷 AE1BM060 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷192 立木販売 AE1 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷 北海道版 AE1BM070 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)193 立木販売 AE1 AE1BU050 Ｂ経費控除計算 AE1BM080 Ｂ経費控除計算194 立木販売 AE1 AE1BU055 Ｂ経費控除計算 北海道 AE1BM080 Ｂ経費控除計算195 立木販売 AE1 AE1BU060 Ｃ経費控除計算 AE1BM100 Ｃ経費控除計算196 立木販売 AE1 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷 AE1BM110 立木販売予定価格評定書印刷197 立木販売 AE1 AE1BU080 物件明細書印刷 AE1BM120 物件明細書印刷198 立木販売 AE1 AE1CU010 公売物件登録 AE1CM010 公売物件登録199 立木販売 AE1 AE1CU030 公売結果登録 AE1CM030 公売結果登録5 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-6_機能・画面対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名 備考200 立木販売 AE1 AE1DU010 立木契約明細入力 AE1DM010 立木契約明細入力201 立木販売 AE1 AE1DU010 立木契約明細入力 AE1DM020 立木契約明細入力(詳細)202 立木販売 AE1 AE1DU010 立木契約明細入力 AE1DM030 立木契約明細入力(抽出 )203 立木販売 AE1 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払) AE1DM040 収穫実行簿直接入力204 立木販売 AE1 AE1DU030 買受人別情報入力 AE1DM050 買受人別情報入力205 立木販売 AE1 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷 AE1EM010 月別立木販売実績表印刷206 立木販売 AE1 AE1EU040 立木販売財産連携情報抽出 AE1EM030 立木販売財産連携情報抽出207 立木販売 AE1 AE1FU010 副産物販売予定簿入力 AE1FM010 副産物販売予定簿入力208 立木販売 AE1 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷 AE1FM020 副産物販売予定簿印刷209 立木販売 AE1 AE1FU030 副産物契約明細入力 AE1FM030 副産物販売契約明細入力210 立木販売 AE1 AE1FU030 副産物契約明細入力 AE1FM040 副産物契約明細入力(詳細 )211 立木販売 AE1 AE1FU030 副産物契約明細入力 AE1FM050 副産物契約明細入力(抽出 )212 立木販売 AE1 AE1FU040 副産物販売実行簿入力 AE1FM060 副産物販売実行簿情報入力213 立木販売 AE1 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷 AE1FM070 副産物実行簿印刷214 立木販売 AE1 AE1GU010 立木販売基準価格表修正 AE1GM010 立木販売基準価格表修正215 立木販売 AE1 AE1GU010 立木販売基準価格表修正 AE1GM020 立木販売基準価格表 一括複写／削除216 立木販売 AE1 AE1GU015 立木販売基準価格表修正 北海道版 AE1GM020 立木販売基準価格表 一括複写／削除217 立木販売 AE1 AE1GU015 立木販売基準価格表修正 北海道版 AE1GM010 立木販売基準価格表修正218 立木販売 AE1 AE1GU020 基準利用率表修正 AE1GM040 基準利用率表修正219 立木販売 AE1 AE1GU020 基準利用率表修正 AE1GM050 基準利用率表 一括複写／削除220 立木販売 AE1 AE1GU025 基準利用率表修正 北海道版 AE1GM050 基準利用率表 一括複写／削除221 立木販売 AE1 AE1GU025 基準利用率表修正 北海道版 AE1GM040 基準利用率表修正222 立木販売 AE1 AE1GU030 立木基準価格構成比修正 AE1GM070 立木基準価格構成比修正223 立木販売 AE1 AE1GU030 立木基準価格構成比修正 AE1GM080 立木基準価格構成比 一括複写／削除224 立木販売 AE1 AE1GU040 末木枝条等修正 AE1GM090 末木枝条等修正225 立木販売 AE1 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正 AE1GM100 事業期間・資本回収期間基準表修正226 立木販売 AE1 AE1GU060 低質材基準価格表修正 AE1GM110 低質材基準価格表修正227 立木販売 AE1 AE1GU070 枝条率修正 AE1GM120 枝条率修正228 立木販売 AE1 AE1GU080 立木用市況率修正 AE1GM130 立木用市況率修正229 立木販売 AE1 AE1GU080 立木用市況率修正 AE1GM140 立木用市況率 一括複写／削除230 立木販売 AE1 AE1HU010 進行管理 AE1HM010 立木販売進行管理231 立木販売 AE1 AE1HU010 進行管理 AE1HM020 確認日入力ダイアログ232 立木販売 AE1 AE1HU010 進行管理 AE1HM030 引渡入力ダイアログ233 立木販売 AE1 AE1HU010 進行管理 AE1HM040 確認日入力ダイアログ２234 立木販売 AE1 AE1HU010 進行管理 AE1HM050 調査回数入力ダイアログ235 立木販売 AE1 AE1HU010 進行管理 AE1HM060 立木販売進行管理(詳細検索条件指定)236 製品生産 AE2 AE2AU010 進行状況一覧 AE2AM010 製品生産・販売進行状況一覧237 製品生産 AE2 AE2BU010 生産予定簿情報入力 AE2BM010 生産予定簿情報入力238 製品生産 AE2 AE2BU020 請負契約予定情報入力 AE2BM020 請負契約予定情報入力239 製品生産 AE2 AE2BU030 製品生産計画確定指示 AE2BM030 生産計画確定指示240 製品生産 AE2 AE2BU040 生産予定簿印刷 AE2BM040 生産予定簿印刷241 製品生産 AE2 AE2BU040 生産予定簿印刷 AE2BM040 生産予定簿印刷242 製品生産 AE2 AE2BU040 生産予定簿印刷 AE2BM040 生産予定簿印刷243 製品生産 AE2 AE2BU040 生産予定簿印刷 AE2BM040 生産予定簿印刷244 製品生産 AE2 AE2BU040 生産予定簿印刷 AE2BM040 生産予定簿印刷245 製品生産 AE2 AE2BU040 生産予定簿印刷 AE2BM040 生産予定簿印刷246 製品生産 AE2 AE2CU010 予定総括入力 AE2CM010 予定総括入力247 製品生産 AE2 AE2CU020 予定総括表印刷 AE2CM020 予定総括表印刷248 製品生産 AE2 AE2CU020 予定総括表印刷 AE2CM020 予定総括表印刷249 製品生産 AE2 AE2CU020 予定総括表印刷 AE2CM020 予定総括表印刷250 製品生産 AE2 AE2DU010 請負契約情報入力 AE2DM010 請負契約情報入力(１)251 製品生産 AE2 AE2DU010 請負契約情報入力 AE2DM010 請負契約情報入力(１)252 製品生産 AE2 AE2DU010 請負契約情報入力 AE2DM010 請負契約情報入力(１)253 製品生産 AE2 AE2DU010 請負契約情報入力 AE2DM020 請負契約情報入力(２)254 製品生産 AE2 AE2DU010 請負契約情報入力 AE2DM030 請負契約情報入力(３)255 製品生産 AE2 AE2DU010 請負契約情報入力 AE2DM040 請負事業内訳情報入力256 製品生産 AE2 AE2DU020 請負契約書印刷 AE2DM050 請負契約書印刷257 製品生産 AE2 AE2DU020 請負契約書印刷 AE2DM050 請負契約書印刷258 製品生産 AE2 AE2DU020 請負契約書印刷 AE2DM050 請負契約書印刷259 製品生産 AE2 AE2EU010 素材検知野帳情報入力 AE2EM010 素材検知野帳情報入力260 製品生産 AE2 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定 AE2EM020 素材検知野帳情報(確認／確定)261 製品生産 AE2 AE2EU030 概算引渡検知野帳情報入力 AE2EM030 概算引渡野帳情報入力262 製品生産 AE2 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定 AE2EM040 概算引渡野帳情報(確認／確定)263 製品生産 AE2 AE2EU050 全幹材野帳情報入力 AE2EM050 全幹材野帳情報入力264 製品生産 AE2 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定 AE2EM060 全幹材野帳情報(確認／確定)265 製品生産 AE2 AE2EU070 野帳ＣＳＶ取込 AE2EM010 素材検知野帳情報入力266 製品生産 AE2 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロード AE2EM010 素材検知野帳情報入力6 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-6_機能・画面対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名 備考267 製品生産 AE2 AE2EU070 野帳ＣＳＶ取込 AE2EM030 概算引渡野帳情報入力268 製品生産 AE2 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロード AE2EM030 概算引渡野帳情報入力269 製品生産 AE2 AE2EU070 野帳ＣＳＶ取込 AE2EM050 全幹材野帳情報入力270 製品生産 AE2 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロード AE2EM050 全幹材野帳情報入力271 製品生産 AE2 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷 AE2EM090 検知野帳確認リスト印刷272 製品生産 AE2 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷 AE2EM110 全幹材樹材種別一覧表印刷273 製品生産 AE2 AE2EU120 樹高曲線データ入力 AE2EM120 樹高曲線入力274 製品生産 AE2 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定 AE2EM140 樹高曲線データ(確認／確定)275 製品生産 AE2 AE2EU150 統合用野帳情報入力 AE2EM010 素材検知野帳情報入力276 製品生産 AE2 AE2EU150 統合用野帳情報入力 AE2EM030 概算引渡野帳情報入力277 製品生産 AE2 AE2EU150 統合用野帳情報入力 AE2EM050 全幹材野帳情報入力278 製品生産 AE2 AE2EU160 複数野帳情報確認確定 AE2EM160 複数野帳情報(確認／確定)279 製品生産 AE2 AE2FU010 生産完了指示 AE2FM010 生産完了指示280 製品生産 AE2 AE2FU020 生産完了報告書印刷 AE2FM020 生産完了報告書印刷281 製品生産 AE2 AE2FU030 生産実行簿印刷 AE2FM030 生産実行簿印刷282 製品生産 AE2 AE2FU030 生産実行簿印刷 AE2FM030 生産実行簿印刷283 製品生産 AE2 AE2FU030 生産実行簿印刷 AE2FM030 生産実行簿印刷284 製品生産 AE2 AE2FU030 生産実行簿印刷 AE2FM030 生産実行簿印刷285 製品生産 AE2 AE2FU030 生産実行簿印刷 AE2FM030 生産実行簿印刷286 製品生産 AE2 AE2FU030 生産実行簿印刷 AE2FM030 生産実行簿印刷287 製品生産 AE2 AE2GU010 生産進行状況表印刷 AE2GM010 生産進行状況表印刷288 製品生産 AE2 AE2HU010 実行総括表印刷 AE2HM010 実行総括印刷289 製品生産 AE2 AE2HU010 実行総括表印刷 AE2HM010 実行総括印刷290 製品生産 AE2 AE2HU010 実行総括表印刷 AE2HM010 実行総括印刷291 製品生産 AE2 AE2HU010 実行総括表印刷 AE2HM010 実行総括印刷292 製品生産 AE2 AE2HU010 実行総括表印刷 AE2HM010 実行総括印刷293 製品生産 AE2 AE2HU010 実行総括表印刷 AE2HM010 実行総括印刷294 製品生産 AE2 AE2YU010 野帳強制修正ツール AE2YM010 野帳強制修正ツール295 製品生産 AE2 AE2ZU020 番号表示等 AE2ZM010 記番表示296 製品生産 AE2 AE2ZU020 番号表示等 AE2ZM020 仮請負契約番号表示297 製品生産 AE2 AE2ZU020 番号表示等 AE2ZM030 請負契約番号表示298 製品生産 AE2 AE2ZU020 番号表示等 AE2ZM040 椪番号表示299 製品生産 AE2 AE2ZU020 番号表示等 AE2ZM050 記番表示(林小班付き)300 製品販売 AE3 AE3BU010 システム販売協定情報入力 AE3BM010 システム販売協定情報入力(１)301 製品販売 AE3 AE3BU010 システム販売協定情報入力 AE3BM011 システム販売協定情報入力(２)302 製品販売 AE3 AE3BU020 システム販売情報印刷 AE3BM020 システム販売情報印刷303 製品販売 AE3 AE3BU020 システム販売情報印刷 AE3BM020 システム販売情報印刷304 製品販売 AE3 AE3BU020 システム販売情報印刷 AE3BM020 システム販売情報印刷305 製品販売 AE3 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンス AE3CM010 価格管理マスタメンテナンス306 製品販売 AE3 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンス AE3CM010 価格管理マスタメンテナンス307 製品販売 AE3 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンス AE3CM010 価格管理マスタメンテナンス308 製品販売 AE3 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンス AE3CM020 素材基準価格マスタメンテナンス309 製品販売 AE3 AE3CU011 価格管理マスタ複写 AE3CM011 価格管理マスタ複写310 製品販売 AE3 AE3CU011 価格管理マスタ複写 AE3CM011 価格管理マスタ複写311 製品販売 AE3 AE3CU011 価格管理マスタ複写 AE3CM011 価格管理マスタ複写312 製品販売 AE3 AE3CU020 市況率マスタメンテナンス AE3CM030 市況率マスタメンテナンス313 製品販売 AE3 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンス AE3CM040 産地増減率マスタメンテナンス314 製品販売 AE3 AE3DU010 年間製品販売計画情報入力 AE3DM010 年間製品販売計画情報入力315 製品販売 AE3 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定 AE3DM020 年間製品販売計画(確認／確定)316 製品販売 AE3 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロード AE3DM010 年間製品販売計画情報入力317 製品販売 AE3 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定 AE3DM050 月別製品販売計画／予定(確認／確定)318 製品販売 AE3 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロード AE3DM030 月別製品販売計画／予定情報入力319 製品販売 AE3 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込 AE3DM010 年間製品販売計画情報入力320 製品販売 AE3 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込 AE3DM030 月別製品販売計画／予定情報入力321 製品販売 AE3 AE3DU080 計画確定指示 AE3DM080 計画確定指示322 製品販売 AE3 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 AE3DM090 製品販売予定簿印刷323 製品販売 AE3 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 AE3DM090 製品販売予定簿印刷324 製品販売 AE3 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 AE3DM090 製品販売予定簿印刷325 製品販売 AE3 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 AE3DM090 製品販売予定簿印刷326 製品販売 AE3 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 AE3DM090 製品販売予定簿印刷327 製品販売 AE3 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 AE3DM090 製品販売予定簿印刷328 製品販売 AE3 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DM100 予定簿集計表印刷329 製品販売 AE3 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DM100 予定簿集計表印刷330 製品販売 AE3 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DM100 予定簿集計表印刷331 製品販売 AE3 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DM100 予定簿集計表印刷332 製品販売 AE3 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DM100 予定簿集計表印刷333 製品販売 AE3 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DM100 予定簿集計表印刷7 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-6_機能・画面対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名 備考334 製品販売 AE3 AE3EU010 予定総括入力 AE3EM010 予定総括入力335 製品販売 AE3 AE3EU020 予定総括表印刷 AE3EM020 予定総括表印刷336 製品販売 AE3 AE3FU010 概算見込野帳情報入力 AE3FM010 概算見込野帳情報入力337 製品販売 AE3 AE3FU020 概算見込野帳確認確定 AE3FM020 概算見込野帳情報(確認／確定)338 製品販売 AE3 AE3GU010 合椪 AE3GM010 合椪339 製品販売 AE3 AE3GU020 改椪 AE3GM020 改椪340 製品販売 AE3 AE3GU030 価格評定 AE3GM030 価格評定入力(１)341 製品販売 AE3 AE3GU030 価格評定 AE3GM031 価格評定入力(２)342 製品販売 AE3 AE3GU030 価格評定 AE3GM032 価格評定入力(３)343 製品販売 AE3 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録 AE3GM040 概算(未登録単価)追加登録344 製品販売 AE3 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷 AE3GM050 販売予定価格評定調書印刷345 製品販売 AE3 AE3GU060 販売物件明細書印刷 AE3GM060 販売物件明細書印刷346 製品販売 AE3 AE3HU010 公売物件指定 AE3HM010 公売物件指定347 製品販売 AE3 AE3HU020 公売結果情報入力 AE3HM020 公売結果情報入力348 製品販売 AE3 AE3IU010 委託販売物件指定 AE3IM010 委託販売物件指定349 製品販売 AE3 AE3IU020 委託販売結果入力 AE3IM020 委託販売結果入力350 製品販売 AE3 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロード AE3IM020 委託販売結果入力351 製品販売 AE3 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込 AE3IM020 委託販売結果入力352 製品販売 AE3 AE3IU050 委託販売結果確認確定 AE3IM050 委託販売結果(確認／確定)353 製品販売 AE3 AE3JU010 払出完了指示 AE3JM010 払出完了指示354 製品販売 AE3 AE3JU020 概算物件引渡指示 AE3JM020 概算物件引渡指示355 製品販売 AE3 AE3JU030 概算確定指示 AE3JM030 概算確定指示356 製品販売 AE3 AE3JU040 返還指示 AE3JM040 返還指示357 製品販売 AE3 AE3JU050 亡失指示 AE3JM050 亡失指示358 製品販売 AE3 AE3JU080 代金計算書印刷 AE3JM080 代金計算書印刷359 製品販売 AE3 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷 AE3JM090 代金計算集計表(精算整理表)印刷360 製品販売 AE3 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 AE3JM100 製品販売実行簿印刷361 製品販売 AE3 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 AE3JM100 製品販売実行簿印刷362 製品販売 AE3 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 AE3JM100 製品販売実行簿印刷363 製品販売 AE3 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 AE3JM100 製品販売実行簿印刷364 製品販売 AE3 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 AE3JM100 製品販売実行簿印刷365 製品販売 AE3 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 AE3JM100 製品販売実行簿印刷366 製品販売 AE3 AE3JU110 物品出納簿印刷 AE3JM110 物品出納簿印刷367 製品販売 AE3 AE3JU120 物品管理計算書印刷 AE3JM120 物品管理計算書印刷368 製品販売 AE3 AE3KU010 月別販売予定表出力 AE3KM010 月別販売予定表出力369 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LM010 実行総括表印刷370 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LM010 実行総括表印刷371 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LM010 実行総括表印刷372 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LM010 実行総括表印刷373 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LM010 実行総括表印刷374 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LM010 実行総括表印刷375 製品販売 AE3 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 AE3LM020 機能類型別集計表印刷376 製品販売 AE3 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 AE3LM020 機能類型別集計表印刷377 製品販売 AE3 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 AE3LM020 機能類型別集計表印刷378 製品販売 AE3 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 AE3LM020 機能類型別集計表印刷379 製品販売 AE3 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 AE3LM020 機能類型別集計表印刷380 製品販売 AE3 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 AE3LM020 機能類型別集計表印刷381 製品販売 AE3 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷 AE3LM040 付表５ 製品販売内訳表印刷382 製品販売 AE3 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷 AE3LM040 付表５ 製品販売内訳表印刷383 製品販売 AE3 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷 AE3LM040 付表５ 製品販売内訳表印刷384 製品販売 AE3 AE3LU060 局別実績表出力 AE3LM070 局別実績表出力385 製品販売 AE3 AE3LU090 事業区分別集計表印刷 AE3LM080 事業区分別集計表印刷386 製品販売 AE3 AE3MU010 評定番号付番情報入力 AE3MM010 評定番号付番情報入力387 製品販売 AE3 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算 AE3MM020 製品市場単価(Ａ価格)計算(１)388 製品販売 AE3 AE3MU020 製品市場単価(Ａ価格)計算 AE3MM021 製品市場単価(Ａ価格)計算(２)389 製品販売 AE3 AE3MU030 Ｂ経費控除計算 AE3MM030 Ｂ経費控除計算390 製品販売 AE3 AE3MU040 Ｃ経費控除計算 AE3MM040 Ｃ経費控除計算391 製品販売 AE3 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 AE3NM010 製品販売契約明細情報入力(１)392 製品販売 AE3 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 AE3NM011 製品販売契約明細情報入力(２)393 製品販売 AE3 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 AE3NM012 製品販売契約明細情報入力(３)394 製品販売 AE3 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 AE3NM013 製品販売契約明細情報入力(４)395 製品販売 AE3 AE3ZU020 番号表示等 AE3ZM010 適用年月日号表示396 製品販売 AE3 AE3ZU020 番号表示等 AE3ZM020 評定番号表示397 製品販売 AE3 AE3ZU020 番号表示等 AE3ZM030 契約番号表示398 製品販売 AE3 AE3ZU020 番号表示等 AE3ZM040 委託販売契約番号表示399 製品販売 AE3 AE3ZU020 番号表示等 AE3ZM050 協定番号表示400 樹木採取権 AE4 AE4AU010 樹木採取権情報入力 AE4AM010 樹木採取権情報入力8 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-6_機能・画面対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名 備考401 樹木採取権 AE4 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力 AE4AM020 樹木採取権実施契約情報入力402 樹木採取権 AE4 AE4BU010 樹木料評定情報抽出 AE4BM020 樹木料評定403 樹木採取権 AE4 AE4BU020 樹木料評定情報入力 AE4BM020 樹木料評定404 樹木採取権 AE4 AE4BU020 樹木料評定情報入力 AE4BM020 樹木料評定405 樹木採取権 AE4 AE4BU020 樹木料評定情報入力 AE4BM020 樹木料評定406 樹木採取権 AE4 AE4BU020 樹木料評定情報入力 AE4BM030 権利設定料計算407 樹木採取権 AE4 AE4BU020 樹木料評定情報入力 AE4BM030 権利設定料計算408 樹木採取権 AE4 AE4BU020 樹木料評定情報入力 AE4BM030 権利設定料計算409 樹木採取権 AE4 AE4BU030 樹木料評定情報取込 AE4BM040 平均丸太価格算出410 樹木採取権 AE4 AE4BU040 樹木料算定調書作成 AE4BM050 樹木料算定調書作成411 樹木採取権 AE4 AE4BU050 樹木料契約明細入力 AE4BM060 樹木料契約明細入力412 樹木採取権 AE4 AE4BU050 樹木料契約明細入力 AE4BM070 樹木料契約明細入力(抽出)413 樹木採取権 AE4 AE4CU010 定期報告情報入力 AE4CM010 定期報告情報入力414 樹木採取権 AE4 AE4DU010 進行管理 AE4DM010 進行管理415 歳出予算管理 BA1 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷 BA1AM006 歳出科目情報一覧表印刷416 歳出予算管理 BA1 BA1BU001 歳出予算額情報入力 BA1BM001 歳出予算額情報入力417 歳出予算管理 BA1 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷 BA1BM002 歳出予算一覧表印刷418 歳出予算管理 BA1 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷 BA1BM003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷419 歳出予算管理 BA1 BA1BU004 歳出予算整理表印刷 BA1BM004 歳出予算整理表印刷420 歳出予算管理 BA1 BA1CU001 示達情報取出 BA1CM007 支出負担行為示達入力421 歳出予算管理 BA1 BA1CU002 支出負担行為示達入力 BA1CM007 支出負担行為示達入力422 歳出予算管理 BA1 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込 BA1CM007 支出負担行為示達入力423 歳出予算管理 BA1 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込 BA1CM007 支出負担行為示達入力424 歳出予算管理 BA1 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷 BA1CM005 支出負担行為示達一覧表印刷425 歳出予算管理 BA1 BA1CU005 限度額示達抽出指示 BA1CM006 限度額示達抽出指示426 歳出予算管理 BA1 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷 BA1DM001 支出負担行為日計表印刷427 歳出予算管理 BA1 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷 BA1DM002 支出負担行為月計表印刷428 歳出予算管理 BA1 BA1EU001 金融機関情報取込 BA1EM001 金融機関情報取込429 歳出予算管理 BA1 BA1EU001 金融機関情報取込 BA1EM002 金融機関情報取込一覧430 歳出予算管理 BA1 BA1EU002 銀行マスタメンテナンス BA1EM003 銀行マスタメンテナンス431 支出管理 BA2 BA2AU001 債主登録 BA2AM001 債主登録432 支出管理 BA2 BA2AU002 債主情報印刷 BA2AM002 債主情報印刷433 支出管理 BA2 BA2AU003 債主情報一覧印刷 BA2AM003 債主情報一覧印刷434 支出管理 BA2 BA2AU004 債主情報抽出指示 BA2AM004 債主情報抽出指示435 支出管理 BA2 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 BA2BM001 支出負担行為決議情報入力436 支出管理 BA2 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 BA2BM002 支出負担行為債主内訳書入力437 支出管理 BA2 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 BA2BM003 支出負担行為科目内訳書入力438 支出管理 BA2 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 BA2BM004 支出負担行為支払予定日入力439 支出管理 BA2 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 BA2BM008 支出負担行為公表用摘要入力440 支出管理 BA2 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 BA2BM005 支出負担行為決議書印刷441 支出管理 BA2 BA2BU003 支払確定指示 BA2BM006 支払確定指示442 支出管理 BA2 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示 BA2BM007 負担行為決議データ抽出指示443 支出管理 BA2 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力 BA2CM001 支出負担行為決議明細入力444 支出管理 BA2 BA2EU002 支出決議データ抽出指示 BA2EM002 支出決議データ抽出指示445 支出管理 BA2 BA2FU001 科目更正／積算区分情報修正 BA2FM001 科目更正／積算区分情報修正446 支出管理 BA2 BA2FU002 科目更正データ抽出指示 BA2FM002 科目更正データ抽出指示447 支出管理 BA2 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力 BA2GM001 国庫金振込明細情報入力448 支出管理 BA2 BA2GU002 国庫金振込明細削除 BA2GM002 国庫金振込明細削除449 支出管理 BA2 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷 BA2GM003 国庫金振込明細票印刷450 支出管理 BA2 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷 BA2HM002 官公需契約実績調査資料印刷451 支出管理 BA2 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷 BA2HM003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷452 支出管理 BA2 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷 BA2HM005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷453 支出管理 BA2 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷 BA2HM006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷454 支出管理 BA2 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示 BA2ZM001 支出アダムス抽出指示455 収入管理 BA3 BA3BU001 歳入予算額情報入力 BA3BM001 歳入予算額情報入力456 収入管理 BA3 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷 BA3BM003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷457 収入管理 BA3 BA3BU004 歳入予算整理表印刷 BA3BM004 歳入予算整理表印刷458 収入管理 BA3 BA3CU001 債務者登録 BA3CM001 債務者登録459 収入管理 BA3 BA3CU002 債務者情報印刷 BA3CM002 債務者情報印刷460 収入管理 BA3 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷 BA3CM003 債務者情報一覧表印刷461 収入管理 BA3 BA3CU004 債務者情報抽出指示 BA3CM004 債務者情報抽出指示462 収入管理 BA3 BA3DU001 委託販売契約情報入力 BA3DM001 委託販売契約情報入力463 収入管理 BA3 BA3EU001 契約情報入力 BA3EM001 契約情報入力464 収入管理 BA3 BA3EU001 契約情報入力 BA3EM002 分割納付債権内訳情報入力465 収入管理 BA3 BA3EU001 契約情報入力 BA3EM003 債権発生通知情報入力466 収入管理 BA3 BA3EU001 契約情報入力 BA3EM004 債権発生通知情報入力(変更)467 収入管理 BA3 BA3EU001 契約情報入力 BA3EM005 債権発生通知情報入力(事後調定)9 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-6_機能・画面対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名 備考468 収入管理 BA3 BA3EU002 契約書印刷 BA3EM001 契約情報入力469 収入管理 BA3 BA3EU003 債権発生通知書印刷 BA3EM007 債権発生通知書印刷470 収入管理 BA3 BA3EU004 契約情報確認 BA3EM008 契約情報確認471 収入管理 BA3 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷 BA3EM009 債権未抽出データ一覧表印刷472 収入管理 BA3 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示 BA3EM010 債権発生通知情報抽出指示473 収入管理 BA3 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧 BA3EM011 未関連付け貸付契約一覧474 収入管理 BA3 BA3FU001 契約管理リスト印刷 BA3FM001 契約管理リスト印刷475 収入管理 BA3 BA3FU002 延納契約リスト印刷 BA3FM002 延納契約リスト印刷476 収入管理 BA3 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷 BA3FM003 売上に係る課税対象整理簿印刷477 収入管理 BA3 BA3FU004 延納による販売実績表印刷 BA3FM004 延納による販売実績表印刷478 収入管理 BA3 BA3FU005 留意債権一覧印刷 BA3FM005 留意債権一覧印刷479 収入管理 BA3 BA3GU001 継続債権更新入力 BA3GM001 継続債権更新入力480 収入管理 BA3 BA3FU001 契約管理リスト印刷 BA3FM001 契約管理リスト印刷481 収入管理 BA3 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示 BA3HM002 歳入科目更正データ抽出指示482 収入管理 BA3 BA3IU001 収納情報取込 BA3IM001 収納情報取込483 収入管理 BA3 BA3IU001 収納情報取込 BA3IM002 収納情報取込一覧484 収入管理 BA3 BA3IU002 収納情報入力 BA3IM003 収納情報入力485 収入管理 BA3 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷 BA3IM004 領収済通知一覧表印刷486 収入管理 BA3 BA3IU004 収納状況一覧表印刷 BA3IM005 収納状況一覧表印刷487 収入管理 BA3 BA3IU005 徴収額集計表印刷 BA3IM006 徴収額集計表印刷488 収入管理 BA3 BA3IU006 月別収入実績印刷 BA3IM007 月別収入実績印刷489 収入管理 BA3 BA3ZU001 契約一覧 BA3ZM001 契約一覧490 収入管理 BA3 BA3ZU001 契約一覧 BA3ZM001 契約一覧491 貸付・使用等管理 CE1 CE1AU010 貸付台帳入力 CE1AM001 貸付台帳入力１492 貸付・使用等管理 CE1 CE1AU010 貸付台帳入力 CE1AM002 貸付台帳入力２493 貸付・使用等管理 CE1 CE1AU010 貸付台帳入力 CE1AM003 林小班入力494 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM001 一般貸付料算定495 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM002 放牧共用林野貸付料算定496 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM003 電力貸付料算定１497 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM004 電力貸付料算定２498 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM005 電気通信協定料金算定１499 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM006 電気通信協定料金算定２500 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM007 宅地等貸付料算定501 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM008 温鉱泉貸付料算定502 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM009 耕作用地貸付料算定503 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM010 収益事業貸付料算定504 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM011 収益方式算定505 貸付・使用等管理 CE1 CE1BU010 貸付料算定 CE1BM012 時価方式算定506 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CM001 貸付契約書作成指示507 貸付・使用等管理 CE1 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷 CE1DBM02 貸付期間満了通知作成508 貸付・使用等管理 CE1 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷 CE1DM001 貸付期間満了通知印刷指示509 貸付・使用等管理 CE1 CE1EU010 料金改定通知作成 CE1EBM02 料金改定通知作成510 貸付・使用等管理 CE1 CE1EU010 料金改定通知作成 CE1EM001 貸付料金改定通知作成指示511 貸付・使用等管理 CE1 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷 CE1FM001 国有林野貸付使用・共用台帳印刷指示512 貸付・使用等管理 CE1 CE1HU010 貸付情報集計 CE1HM001 貸付管理ＤＢ集計指示513 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IM001 貸付集計帳票出力指示514 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JM001 算定調書印刷指示515 貸付・使用等管理 CE1 CE1KU010 貸付台帳検索 CE1KM001 貸付台帳検索516 貸付・使用等管理 CE1 CE1KU010 貸付台帳検索 CE1KM002 貸付台帳一覧517 貸付・使用等管理 CE1 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 CE1MM001 貸付集計帳票バックデータ一覧出力指示518 貸付・使用等管理 CE1 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 CE1MM001 貸付集計帳票バックデータ一覧出力指示519 貸付・使用等管理 CE1 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 CE1MM001 貸付集計帳票バックデータ一覧出力指示520 貸付・使用等管理 CE1 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 CE1MM001 貸付集計帳票バックデータ一覧出力指示521 貸付・使用等管理 CE1 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 CE1MM001 貸付集計帳票バックデータ一覧出力指示522 貸付・使用等管理 CE1 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 CE1MM001 貸付集計帳票バックデータ一覧出力指示523 分収育林 CF1 CF1AU010 選定一覧作成 CF1AM010 候補地一覧出力指示524 分収育林 CF1 CF1AU020 対象森林情報登録 CF1AM020 対象森林情報入力525 分収育林 CF1 CF1AU020 対象森林情報登録 CF1AM021 林小班情報入力526 分収育林 CF1 CF1AU030 内定者登録 CF1AM030 応募者・内定者情報入力527 分収育林 CF1 CF1AU030 内定者登録 CF1AM031 連絡先情報入力528 分収育林 CF1 CF1AU040 内定通知作成 CF1AM040 契約書出力指示529 分収育林 CF1 CF1AU060 契約情報登録 CF1AM060 契約者情報入力530 分収育林 CF1 CF1BU010 契約変更情報登録 CF1BM010 契約者変更情報入力531 分収育林 CF1 CF1BU010 契約変更情報登録 CF1BM011 契約放棄分配入力532 分収育林 CF1 CF1BU010 契約変更情報登録 CF1BM012 本籍入力533 分収育林 CF1 CF1BU020 分割譲渡登録 CF1BM020 契約者変更情報入力(分割譲渡)534 分収育林 CF1 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録 CF1BM030 管理経営計画変更情報入力10 / 11 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-6_機能・画面対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名 備考535 分収育林 CF1 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成 CF1BM040 管理経営計画変更確認一覧出力指示536 分収育林 CF1 CF1CU010 分収林異動情報登録 CF1CM010 分収林異動情報入力537 分収育林 CF1 CF1CU010 分収林異動情報登録 CF1CM011 林小班異動情報入力538 分収育林 CF1 CF1CU010 分収林異動情報登録 CF1CM020 分収金情報入力539 分収育林 CF1 CF1CU030 契約者別分収金情報登録 CF1CM030 契約者別分収金情報入力540 分収育林 CF1 CF1CU060 分収林履歴表作成 CF1CM060 分収林履歴表出力指示541 分収育林 CF1 CF1CU070 分収林個別表作成 CF1CM070 分収林個別表出力指示542 分収育林 CF1 CF1CU080 費用負担者個別表作成 CF1CM080 費用負担者個別表出力指示543 分収育林 CF1 CF1CU090 費用負担者一覧表作成 CF1CM090 費用負担者一覧表出力指示544 分収育林 CF1 CF1DU001 通知文書登録 CF1DM001 通知文書入力545 分収育林 CF1 CF1DU010 生育状況通知作成 CF1DM010 生育状況通知出力指示546 分収育林 CF1 CF1DU010 生育状況通知作成 CF1DM011 生育状況通知出力指示547 分収育林 CF1 CF1DU010 生育状況通知作成 CF1DM011 生育状況通知出力指示548 分収育林 CF1 CF1DU020 保育実施状況通知作成 CF1DM020 保育実施通知出力指示549 分収育林 CF1 CF1DU020 保育実施状況通知作成 CF1DM021 保育実施状況通知作成550 分収育林 CF1 CF1DU030 分収木販売通知作成 CF1DM030 分収木販売通知出力指示551 分収育林 CF1 CF1DU030 分収木販売通知作成 CF1DM031 分収木販売通知作成552 分収育林 CF1 CF1DU040 損害発生通知作成 CF1DM040 損害発生通知出力指示553 分収育林 CF1 CF1DU040 損害発生通知作成 CF1DM041 損害発生通知作成554 分収育林 CF1 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成 CF1DM050 管理経営計画変更通知出力指示555 分収育林 CF1 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成 CF1DM051 管理経営計画変更通知作成556 分収育林 CF1 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成 CF1DM060 住所変更等確認通知出力指示557 分収育林 CF1 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成 CF1DM061 住所変更等確認通知作成558 分収育林 CF1 CF1DU070 名義変更確認通知作成 CF1DM070 名義変更確認通知出力指示559 分収育林 CF1 CF1DU070 名義変更確認通知作成 CF1DM071 名義変更確認通知作成560 分収育林 CF1 CF1DU080 宛名書作成 CF1DM080 宛名書出力指示561 分収育林 CF1 CF1DU080 宛名書作成 CF1DM081 森林管理署等の選択562 分収育林 CF1 CF1DU090 利用証明書作成 CF1DM090 利用証明書出力指示563 分収育林 CF1 CF1DU090 利用証明書作成 CF1DM091 名誉オーナー認定証作成564 分収育林 CF1 CF1EU010 管理経営計画表作成 CF1EM010 管理経営計画表出力指示565 分収育林 CF1 CF1EU030 作業実績帳票作成 CF1EM030 作業実績帳票出力指示566 分収育林 CF1 CF1EU030 作業実績帳票作成 CF1EM031 作業実績表作成567 分収育林 CF1 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成 CF1EM040 管理経営計画総括表出力指示568 分収育林 CF1 CF1EU060 契約者検索 CF1EM060 契約者一覧作成569 分収育林 CF1 CF1EU060 契約者検索 CF1EM061 契約者一覧570 分収育林 CF1 CF1EU070 予定・実行簿作成 CF1EM070 予定簿・実行簿出力指示571 事業統計 YA2 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成 YA2AM010 事業統計書ＣＳＶファイル作成572 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2AM020 国有林野事業統計システム573 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2AM020 国有林野事業統計システム574 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2AM020 国有林野事業統計システム575 事業統計 YA2 YA2BU010 事業統計書e-Stat様式変換ツール YA2BM010 事業統計書e-Stat様式変換ツール576 業務共通 ZY1 ZY1DU010 業務用語マスタメンテナンス ZY1DM010 業務用語マスタ検索一覧577 業務共通 ZY1 ZY1DU010 業務用語マスタメンテナンス ZY1DM011 業務用語マスタメンテ578 業務共通 ZY1 ZY1EU001 組織マスタメンテナンス ZY1EM010 組織マスタ明細一覧579 業務共通 ZY1 ZY1EU001 組織マスタメンテナンス ZY1EM011 組織マスタ入力580 業務共通 ZY1 ZY1FU001 樹種管理マスタメンテナンス ZY1FM010 樹種管理マスタ明細一覧581 業務共通 ZY1 ZY1GU001 顧客登録 ZY1GM001 顧客情報一覧582 業務共通 ZY1 ZY1GU001 顧客登録 ZY1GM002 顧客情報修正583 業務共通 ZY1 ZY1IU001 職員情報マスタメンテナンス ZY1IM001 職員情報マスタメンテナンス584 業務共通 ZY1 ZY1IU001 職員情報マスタメンテナンス ZY1IM002 職員情報登録585 業務共通 ZY1 ZY1IU002 職員情報マスタメンテナンス(参照) ZY1IM003 職員情報参照586 業務共通 ZY1 ZY1IU002 職員情報マスタメンテナンス(参照) ZY1IM004 職員情報詳細587 業務共通 ZY1 ZY1IU003 併任メンテナンス ZY1IM005 併任メンテナンス588 業務共通 ZY1 ZY1IU006 職員検索 ZY1IM006 職員検索589 業務共通 ZY1 ZZ1CU001 権限マトリクスメンテナンス ZZ1CM001 権限マトリクス定義一覧590 業務共通 ZY1 ZZ1CU001 権限マトリクスメンテナンス ZZ1CM002 権限マトリクス定義メンテ591 業務共通 ZY1 ZZ1CU002 パスワード初期化 ZZ1CM003 パスワード初期化592 業務共通 ZY1 ZZ1CU003 パスワード変更 ZZ1CM004 パスワード変更593 業務共通 ZY1 ZZ1CU004 ＰＤＦ／ＣＳＶ一覧 ZZ1ZM026 ＰＤＦ／ＣＳＶ作成状況確認594 業務共通 ZY1 ZZ1CU005 PDF／CSV一覧作成情報確認 ZZ1ZM026 ＰＤＦ／ＣＳＶ作成状況確認595 業務共通 ZY1 ZZ1CU006 ログイン ZZ1ZM000 ログイン596 業務共通 ZY1 ZZ1CU006 ログイン ZZ1ZM010 ２重ログイン597 業務共通 ZY1 ZZ1CU006 ログイン ZZ1ZM011 パスワード設定598 業務共通 ZY1 ZZ1CU006 ログイン ZZ1ZM012 パスワード変更期限警告599 業務共通 ZY1 ZZ1CU006 ログイン ZZ1ZM013 パスワード変更(パスワード変更期限切れ)11 / 11 ページ
最終更新日 2025/10/28初版作成者 林野庁初版作成日 2023/9/15最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務別表4-7_機能・帳票対応表プロジェクト名称次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務文書名称 別表4-7_機能・帳票対応表次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2023/9/15 林野庁 初版2 1.1 2023/10/25 林野庁 現行システムの設計書に基づき機能・帳票対応関係を追記3 1.2 2025/10/28 林野庁 要件定義書の更新に合わせた修正45678910111213141516171819202 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-7_機能・帳票対応表.xlsxNo. 現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名 備考1 森林情報管理 AA1 AA1B200 変更小班情報リスト出力 AA1BL201 変更小班情報リスト2 森林情報管理 AA1 AA1D000 面積調整簿出力 AA1ZL300 面積調整簿3 森林情報管理 AA1 AA1D010 面積調整簿PDF出力 AA1ZL310 面積(調整)簿4 森林情報管理 AA1 AA1D100 森林調査簿作成 AA1ZL410 森林調査簿(観察記録あり)5 森林情報管理 AA1 AA1D100 森林調査簿作成 AA1ZL430 森林調査簿(携行版)6 森林情報管理 AA1 AA1D100 森林調査簿作成 AA1ZL450 森林調査簿(観察記録なし)7 森林情報管理 別表4-7_機能・帳票対応表AA1D200 図面発注用注記一覧作成 AA1ZL700 図面発注用注記一覧8 森林情報管理 AA1 AA1E000 林班沿革簿出力 AA1ZL200 林班沿革簿9 森林情報管理 AA1 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) AA1ZL600 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)10 森林情報管理 AA1 AA1G000 年度更新 AA1ZL800 相関エラーリスト11 森林情報管理 AA1 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) AA1ZL600 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)12 森林情報管理 AA1 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力 AA1HL300 伐造簿情報一覧13 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JL925 鳥獣害防止森林区域集計表14 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM004 森04-0制限林の種類別面積15 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM005 森05-0林種別齢級別面積材積成⾧量16 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM006 森06-0制限林普通林別森林資源表17 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM008 森08-0樹種別材積表18 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM009 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量19 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM010 森11-0市町村別森林資源表20 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM011 森09-0保続計算資料(現況表)21 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM012 森12-0齢級別森林資源表22 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM061 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)23 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM062 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)24 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM023 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)25 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM028 施12-0自然公園の名称別面積26 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM030 施14-1林種別機能類型別面積材積成⾧量(署別)27 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM031 施14-2林種別機能類型別面積材積成⾧量(市町村別)28 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM032 施14-3林種別機能類型別面積材積成⾧量(担当区別)29 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM033 施15-0林種別施業群別面積材積成⾧量30 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM071 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)31 森林情報管理 AA1 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用) AA1JM024 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)32 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM053 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)33 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM054 官14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量34 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM055 官17-0林種別齢級別面積材積成⾧量35 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM057 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成⾧量36 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM058 官22-0市町村別林種別面積材積成⾧量37 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM094 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)38 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM095 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)39 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM096 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)40 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL001 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)41 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL002 小班実行管理リスト出力42 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL003 小班リスト(施業無し)43 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL004 小班リスト(施業有り)44 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL005 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)45 森林情報管理 AA1 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 AA1KL201 施業履歴反映リスト46 収穫 AB1 AB1AU010 収穫管理表 AB1EL020 処理状況一覧表47 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL030 立木調査野帳48 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AL030 立木調査野帳49 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL040 採材調査野帳50 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AL040 採材調査野帳51 収穫 AB1 AB1AU180 復命書印刷 AB1AL010 収穫調査復命書52 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AL010 収穫調査復命書53 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL050 樹材種別一覧表54 収穫 AB1 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 AB1AL050 樹材種別一覧表3 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-7_機能・帳票対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名 備考55 収穫 AB1 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 AB1AL060 樹材種別一覧表(利用率付)56 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL070 樹材種別一覧表(北海道版)57 収穫 AB1 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) AB1AL070 樹材種別一覧表(北海道版)58 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL020 樹高曲線データ確認リスト59 収穫 AB1 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 AB1AL020 樹高曲線データ確認リスト60 収穫 AB1 AB1BU020 収穫予定簿印刷 AB1BL010 収穫予定簿61 収穫 AB1 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷 AB1BL010 収穫予定簿62 収穫 AB1 AB1BU040 収穫予定表印刷 AB1BL020 収穫予定表63 収穫 AB1 AB1BU050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 AB1BL030 収穫予定簿(流域・機能別)64 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AB1BL040 収穫・販売予定総括表65 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AB1BL040 収穫・販売予定総括表66 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AB1BL040 収穫・販売予定総括表67 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AE1AL020 販売予定表・月別販売計画表(土石等)68 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AE1EL120 樹種別販売量(立木)69 収穫 AB1 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷 AB1CL010 収穫実行簿70 収穫 AB1 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 AB1DN120 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ71 収穫 AB1 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 AB1DN120 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ72 収穫 AB1 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 AB1DN120 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ73 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL010 収穫量総括表(国有林その１)74 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL020 収穫量総括表(国有林その２)75 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL030 収穫量総括表(官行造林)76 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL035 収穫量総括表(立木販売内訳)77 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL040 収穫量その他の内訳78 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL070 樹種別収穫量内訳表79 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AE1EL040 収穫量主伐の内訳１80 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AE1EL050 収穫量主伐の内訳２81 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AE1EL060 人工林間伐内訳(国有林)82 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AE1EL070 樹種別立木販売内訳表83 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL050 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)84 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL060 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)85 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL080 施業方法・伐採方法別内訳表86 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL090 人工林の齢級別間伐面積実績87 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL095 高齢級間伐内訳88 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL100 収穫量(製品生産資材の内数)89 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL110 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)90 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AE1EL080 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)91 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AE1EL090 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)92 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1EL100 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)93 収穫 AB1 AB1EU010 立木幹材積表作成 AB1EN001 立木幹材積表確認リスト94 造林 AB2 AB2AU040 造林予定簿作成 AB2AL010 造林事業予定簿95 造林 AB2 AB2AU040 造林予定簿作成 AB2AL020 造林事業予定簿(下刈用)96 造林 AB2 AB2AU040 造林予定簿作成 AB2AL030 造林事業予定簿(森林計画区、機能類型別)97 造林 AB2 AB2AU040 造林予定簿作成 AB2AL040 予定簿薬剤等一覧表98 造林 AB2 AB2AU040 造林予定簿作成 AB2AL050 予定簿樹種別再掲表99 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL010 森林環境保全整備事業予定総括表100 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL020 施業方法別事業量内訳表(森林環境保全、治山)101 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL030 作業手段別事業量内訳表「森林環境保全」、「治山」102 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL040 育成複層林(天然更新型)の実行内訳表「環境」、「治山」103 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL050 森林居住環境整備事業予定総括表104 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL060 施業方法別事業量内訳表(居住環境)105 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL070 治山事業(森林整備)予定総括表106 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL080 造林事業予定総括表(業務庁費)107 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL090 保安林内等における松くい虫防除表(付表)108 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL100 森林災害復旧造林事業予定総括表109 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL110 官行造林事業予定総括表110 造林 AB2 AB2AU060 造林予定総括表作成 AB2CL120 森林保全管理事業予定総括表111 造林 AB2 AB2BU020 造林実行簿作成 AB2BL010 造林事業実行簿112 造林 AB2 AB2BU020 造林実行簿作成 AB2BL020 造林事業実行簿(下刈用)113 造林 AB2 AB2BU020 造林実行簿作成 AB2BL030 実行簿薬剤等一覧表114 造林 AB2 AB2BU020 造林実行簿作成 AB2BL040 実行簿保育表115 造林 AB2 AB2BU020 造林実行簿作成 AB2BL050 実行簿樹種別再掲表116 造林 AB2 AB2BU020 造林実行簿作成 AB2BL060 未実行記番一覧表4 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-7_機能・帳票対応表.xlsxNo. 現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名 備考117 造林 AB2 AB2BU020 造林実行簿作成 AB2BL070 進行管理表(環境、居住、業務、
治山)118 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL010 森林環境保全整備事業実行総括表119 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL020 施業方法別事業量内訳表「環境保全」「治山」120 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL040 作業手段別事業量内訳表「環境保全」「居住」121 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL070 育成複層林(天Ⅰ)の実行内訳表122 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL090 施業方法別事業量内訳表123 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL120 治山(森林整備)事業実行総括表124 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL140 造林事業実行総括表(業務庁費)125 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL150 保安林内における松くい虫防除表(付表)126 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL180 森林災害復旧造林事業実行総括表127 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL200 官行造林事業実行総括表128 造林 AB2 AB2CU040 造林実行総括表作成 AB2DL210 保安林等防火対策129 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2DL030 施業方法別事業量内訳表(流域別・機能類型別)「環境保全」130 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2DL050 施業方法別・作業種別内訳「環境保全」「居住」131 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2DL060 森林環境保全整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)132 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2DL100 施業方法別事業量内訳表「居住」(流域別・機能類型別)133 造林 AB2 AB2CU050 流域別機能類型別按分 AB2DL110 森林居住環境整備事業実行総括表(流域別・機能類型別)134 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2DL130 治山(森林整備)事業実行総括表(流域別・機能類型別)135 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2DL160 保安林内における松くい虫防除表(流域別・機能類型別)136 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2DL170 造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)137 造林 AB2 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 AB2DL190 森林災害復旧造林事業実行総括表(流域別・機能類型別)138 造林 AB2 AB2CU070 造林調整簿作成 AB2EL010 箇所別表(造林費)139 造林 AB2 AB2CU070 造林調整簿作成 AB2EL020 箇所別表(治山費)140 造林 AB2 AB2CU070 造林調整簿作成 AB2EL030 造林調整簿(造林費)141 造林 AB2 AB2CU070 造林調整簿作成 AB2EL040 造林調整簿(治山費)142 造林 AB2 AB2CU070 造林調整簿作成 AB2EL050 造林調整簿(造林費・治山費計)143 造林 AB2 AB2CU070 造林調整簿作成 AB2EL060 人工林樹種別実行面積144 造林 AB2 AB2CU070 造林調整簿作成 AB2EL070 発生更新確認リスト145 造林 AB2 AB2DU050 マスタ作成 AB2EL080 一般会計繰入区分マスタリスト146 造林 AB2 AB2DU050 マスタ作成 AB2EL090 造林コード体系リスト147 林道 AB3 AAB3AU040 AB3ZL010 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)148 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL010 林道事業予定簿・実行簿(国有林野事業業務庁費)149 林道 AB3 AB3AU040 林道予定簿印刷 AB3ZL020 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)150 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL020 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)151 林道 AB3 AB3AU040 林道予定簿印刷 AB3ZL025 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)152 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL025 林道事業予定簿・実行簿(森林居住環境整備事業費)153 林道 AB3 AB3AU040 林道予定簿印刷 AB3ZL030 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)154 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL030 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)155 林道 AB3 AB3AU040 林道予定簿印刷 AB3ZL040 林道事業施設道災害復旧事業費一覧156 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL040 林道事業施設道災害復旧事業費一覧157 林道 AB3 AB3AU040 林道予定簿印刷 AB3ZL480 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)158 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL480 林道事業予定簿・実行簿(森林環境保全整備事業費)(復興)159 林道 AB3 AB3AU040 林道予定簿印刷 AB3ZL490 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)160 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL490 林道事業予定簿(林道施設等災害復旧事業費)(復興)161 林道 AB3 AB3AU040 林道予定簿印刷 AB3ZL500 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)162 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL500 林道事業施設道災害復旧事業費一覧(復興)163 林道 AB3 AAB3AU040 AB3ZL700 林道事業予定簿・実行簿資料164 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL700 林道事業予定簿・実行簿資料165 林道 AB3 AB3AU060 林道予定総括表印刷 AB3ZL050 林道事業予定総括表(国有林野事業業務庁費)5 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-7_機能・帳票対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名 備考166 林道 AB3 AB3AU060 林道予定総括表印刷 AB3ZL060 林道事業予定総括表(森林環境保全整備事業費)167 林道 AB3 AB3AU060 林道予定総括表印刷 AB3ZL080 林道事業予定総括表(森林居住環境整備事業費)168 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL160 林道事業実行簿(経費整理表)169 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL410 林道事業実行簿(路線別経費科目別)170 林道 AB3 AB3BU020 林道実行簿印刷 AB3ZL415 林道事業実行簿(路線別経費科目別)(復興)171 林道 AB3 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会 AB3ZL450 林道流域別現況表172 林道 AB3 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会 AB3ZL460 林道市町村別現況表173 林道 AB3 AB3BU030 林道台帳入力 AB3ZL220 林道台帳174 林道 AB3 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷 AB3ZL220 林道台帳175 林道 AB3 AB3BU080 貯木場台帳入力 AB3ZL230 貯木場台帳176 林道 AB3 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷 AB3ZL230 貯木場台帳177 林道 AB3 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷 AB3ZL430 林道台帳付表178 林道 AB3 AB3BU130 林道／貯木場現況表印刷 AB3ZL180 林道現況表(署)179 林道 AB3 AB3BU130 林道／貯木場現況表印刷 AB3ZL190 林道現況異動内訳集計表180 林道 AB3 AB3BU130 林道／貯木場現況表印刷 AB3ZL200 貯木場現況異動内訳集計表181 林道 AB3 AB3BU130 林道／貯木場現況表印刷 AB3ZL210 国有林内公道等現況表182 林道 AB3 AB3BU130 林道／貯木場現況表印刷 AB3ZL400 貯木場現況表183 林道 AB3 AB3BU130 林道／貯木場現況表印刷 AB3ZL470 林道現況表(局)184 林道 AB3 AB3BU140 林道事業進行状況一覧 AB3ZL170 林道事業進行状況一覧表185 林道 AB3 AB3CU030 林道実行総括表印刷(署様式) AB3ZL260 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)186 林道 AB3 AB3CU030 林道実行総括表印刷(署様式) AB3ZL260 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費)187 林道 AB3 AB3CU030 林道実行総括表印刷(署様式) AB3ZL600 林道事業実行総括表・署様式(森林環境保全整備事業費(復興))188 林道 AB3 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式) AB3ZL280 林道事業実行総括表・局様式(国有林野事業業務庁費)189 林道 AB3 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式) AB3ZL310 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費)190 林道 AB3 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式) AB3ZL620 林道事業実行総括表・局様式(森林環境保全整備事業費(復興))191 林道 AB3 AB3CU070 予定実行差異確認 AB3ZL440 林道事業予定実行状況(１/２)192 林道 AB3 AB3CU070 予定実行差異確認 AB3ZL445 林道事業予定実行状況(２/２)193 林道 AB3 AB3CU070 予定実行差異確認 AB3ZL447 林道事業予定実行状況(復興)194 立木販売 AE1 AE1AU010 立木販売計画表印刷 AE1AL010 月別立木販売計画表195 立木販売 AE1 AE1BU040 製品市場単価(A価格)算出表印刷 AE1BL010 製品市場単価(Ａ価格)算出表196 立木販売 AE1 AE1BU040 製品市場単価(A価格)算出表印刷 AE1BL020 採材・製品市場単価(Ａ価格)算出表197 立木販売 AE1 AE1BU040 製品市場単価(A価格)算出表印刷 AE1BL100 ＮＬ一般・低質材別内訳表198 立木販売 AE1 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷 北海道版 AE1BL050 Ａ価格出材量計算書(北海道版)199 立木販売 AE1 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷 北海道版 AE1BL060 Ａ価格出材量計算書(付表)(北海道版)200 立木販売 AE1 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷 AE1BL030 立木販売の売上高総額・Ｂ経費総額計算書(北海道版)201 立木販売 AE1 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷 AE1BL040 立木販売予定価格評定調書(北海道版)202 立木販売 AE1 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷 AE1BL070 立木販売予定価格評定調書203 立木販売 AE1 AE1BU080 物件明細書印刷 AE1BL080 物件明細書204 立木販売 AE1 AE1BU080 物件明細書印刷 AE1BL090 物件明細書(ＮＬ別付表)205 立木販売 AE1 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷 AE1EL010 月別立木販売実績表(当月)206 立木販売 AE1 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷 AE1EL020 月別立木販売実績表(合計)207 立木販売 AE1 AE1EU040 立木販売財産連携情報抽出 AE1EL035 立木販売財産連携ＣＳＶ208 立木販売 AE1 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷 AE1FL010 副産物販売予定簿209 立木販売 AE1 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷 AE1FL020 副産物販売実行簿210 製品生産 AE2 AE2BU040 生産予定簿印刷 AE2BL010 製品生産事業予定簿・実行簿211 製品生産 AE2 AE2CU020 予定総括表印刷 AE2CL010 製品生産予定総括表212 製品生産 AE2 AE2DU020 請負契約書印刷 AE2DU010 製品生産請負契約書213 製品生産 AE2 AE2DU020 請負契約書印刷 AE2DU011 製品生産請負契約書214 製品生産 AE2 AE2DU020 請負契約書印刷 AE2DU012 請負事業内訳書215 製品生産 AE2 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷 AE2EL010 検知野帳確認リスト216 製品生産 AE2 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷 AE2EL011 検知野帳確認リスト(連記型)217 製品生産 AE2 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷 AE2EL020 検知野帳確認リスト(層積)218 製品生産 AE2 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷 AE2EL030 検知野帳確認リスト(全幹材)219 製品生産 AE2 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷 AE2EL050 樹材種別一覧表(利用率付き)220 製品生産 AE2 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷 AE2EL060 樹材種別一覧表(利用率無し)221 製品生産 AE2 AE2FU020 生産完了報告書印刷 AE2FL010 生産完了報告書222 製品生産 AE2 AE2FU030 生産実行簿印刷 AE2FL020 製品生産事業実行簿(詳細版)223 製品生産 AE2 AE2GU010 生産進行状況表印刷 AE2GL010 生産進行状況表6 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-7_機能・帳票対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名 備考224 製品生産 AE2 AE2HU010 実行総括表印刷 AE2HL010 製品生産実行総括表225 製品生産 AE2 AE2HU010 実行総括表印刷 AE2HL020 製品生産実績内訳表(従来型)226 製品生産 AE2 AE2HU010 実行総括表印刷 AE2HL030 製品生産実績内訳表(検知方法別)227 製品販売 AE3 AE3BU020 システム販売情報印刷 AE3BL010 システム販売実績表228 製品販売 AE3 AE3BU020 システム販売情報印刷 AE3BL020 システム販売協定一覧表229 製品販売 AE3 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 AE3DL010 製品販売予定簿230 製品販売 AE3 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DL020 販売予定表(立木販売等)231 製品販売 AE3 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DL030 樹種別販売量(製品)232 製品販売 AE3 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 AE3DL040 販売方法別233 製品販売 AE3 AE3EU020 予定総括表印刷 AE3EL010 販売予定表(立木販売等)234 製品販売 AE3 AE3EU020 予定総括表印刷 AE3EL020 月別販売計画(販売方法別)235 製品販売 AE3 AE3EU020 予定総括表印刷 AE3EL021 月別販売計画(樹種別)236 製品販売 AE3 AE3EU020 予定総括表印刷 AE3EL030 樹種別販売量(製品)237 製品販売 AE3 AE3EU020 予定総括表印刷 AE3EL040 販売方法別238 製品販売 AE3 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷 AE3GL010 素材販売予定価格評定調書239 製品販売 AE3 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷 AE3GL020 全幹材予定価格評定調書240 製品販売 AE3 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷 AE3GL030 製品市場単価(Ａ価格)算出表241 製品販売 AE3 AE3GU060 販売物件明細書印刷 AE3GL040 販売物件明細書242 製品販売 AE3 AE3GU060 販売物件明細書印刷 AE3GL041 販売物件明細書243 製品販売 AE3 AE3GU060 販売物件明細書印刷 AE3GL050 全幹材販売物件明細書244 製品販売 AE3 AE3GU060 販売物件明細書印刷 AE3GL051 全幹材販売物件明細書245 製品販売 AE3 AE3JU080 代金計算書印刷 AE3JL030 概算契約引渡物件代金計算書246 製品販売 AE3 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷 AE3JL040 代金計算集計表(精算整理表)247 製品販売 AE3 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 AE3JL050 製品販売実行簿248 製品販売 AE3 AE3JU110 物品出納簿印刷 AE3JL060 物品出納簿249 製品販売 AE3 AE3JU120 物品管理計算書印刷 AE3JL070 物品管理計算書250 製品販売 AE3 AE3KU010 月別販売予定表出力 AE3KL010 月別販売予定表(販売方法別)251 製品販売 AE3 AE3KU010 月別販売予定表出力 AE3KL011 月別販売予定表(樹種別)252 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LL010 樹種別素材販売量内訳表253 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LL020 販売方法別適用条項別内訳表(官行造林)254 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LL021 販売方法別適用条項別内訳表(国有林)255 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LL030 販売金額総括表256 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LL040 木材供給事業費(販売事業)総括表257 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LL050 (資料)副産物・土石・製品販売内訳258 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LL060 (資料)適用条項事由別内訳表259 製品販売 AE3 AE3LU010 実行総括表印刷 AE3LL070 製品販売内訳(事業区分別)260 製品販売 AE3 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 AE3LL080 販売金額総括表(機能類型別表)261 製品販売 AE3 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 AE3LL081 木材供給事業費(販売事業)総括表(機能類型別表)262 製品販売 AE3 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷 AE3LL100 付表５・製品販売内訳263 製品販売 AE3 AE3LU060 局別実績表出力 AE3LL130 月度局別実績表264 製品販売 AE3 AE3LU060 局別実績表出力 AE3LL131 累計局別実績表265 製品販売 AE3 AE3LU090 事業区分別集計表印刷 AE3LL140 樹種別素材販売量内訳表(事業区分別)266 樹木採取権 AE4 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力 AE4AL010 樹木採取権実施契約等情報267 樹木採取権 AE4 AE4BU040 樹木料算定調書作成 AE4BL040 基礎額算定調書268 樹木採取権 AE4 AE4BU040 樹木料算定調書作成 AE4BL050 樹木料算定調書269 歳出予算管理 BA1 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷 BA1AL002 歳出科目情報一覧表270 歳出予算管理 BA1 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷 BA1BL001 歳出予算一覧表271 歳出予算管理 BA1 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷 BA1BL002 歳出予算額情報入力確認リスト272 歳出予算管理 BA1 BA1BU004 歳出予算整理表印刷 BA1BL003 歳出予算整理表273 歳出予算管理 BA1 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷 BA1CL002 支出負担行為示達一覧表274 歳出予算管理 BA1 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷 BA1CL003 支出負担行為限度額示達一覧表275 歳出予算管理 BA1 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷 BA1DL001 支出負担行為日計表276 歳出予算管理 BA1 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷 BA1DL002 支出負担行為限度額等差引簿277 支出管理 BA2 BA2AU001 債主登録 BA2AL001 債主登録(変更)票278 支出管理 BA2 BA2AU002 債主情報印刷 BA2AL001 債主登録(変更)票279 支出管理 BA2 BA2AU003 債主情報一覧印刷 BA2AL002 債主情報一覧表280 支出管理 BA2 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 BA2BL001 支出負担行為決議書281 支出管理 BA2 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 BA2BL002 科目内訳書282 支出管理 BA2 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 BA2BL003 債主内訳書283 支出管理 BA2 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 BA2EL001 部分払調書284 支出管理 BA2 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 BA2EL002 支出決議書285 支出管理 BA2 BA2FU001 科目更正／積算区分情報修正 BA2FL001 科目更正決議書286 支出管理 BA2 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷 BA2GL001 国庫金振込明細票287 支出管理 BA2 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷 BA2HL002 官公需契約実績調査資料288 支出管理 BA2 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷 BA2HL003 中小企業官公儒特定品目契約状況289 支出管理 BA2 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷 BA2HL005 仕入等に係る課税対象整理簿7 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-7_機能・帳票対応表.xlsxNo.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名 備考290 支出管理 BA2 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷 BA2HL006 官公需契約に係る契約態様別実績調291 収入管理 BA3 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷 BA3BL002 歳入予算額情報入力確認リスト292 収入管理 BA3 BA3BU004 歳入予算整理表印刷 BA3BL003 歳入予算整理表293 収入管理 BA3 BA3CU001 債務者登録 BA3CL001 債務者登録(変更)票294 収入管理 BA3 BA3CU002 債務者情報印刷 BA3CL001 債務者登録(変更)票295 収入管理 BA3 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷 BA3CL002 債務者情報一覧表296 収入管理 BA3 BA3DU001 委託販売契約情報入力 BA3DL001 国有林野の産物販売委託契約書297 収入管理 BA3 BA3EU002 契約書印刷 BA3EL001 契約書298 収入管理 BA3 BA3EU003 債権発生通知書印刷 BA3EL002 債権発生(帰属)通知書299 収入管理 BA3 BA3EU003 債権発生通知書印刷 BA3EL006 履行延期特約等及び債権変更通知書300 収入管理 BA3 BA3EU003 債権発生通知書印刷 BA3EL008 一時分割納付債権内訳書(変更登録用)301 収入管理 BA3 BA3EU003 債権発生通知書印刷 BA3EL009 一時・分割納付債権内訳書302 収入管理 BA3 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷 BA3EL010 債権未抽出データ一覧表303 収入管理 BA3 BA3FU001 契約管理リスト印刷 BA3FL001 契約管理リスト304 収入管理 BA3 BA3FU002 延納契約リスト印刷 BA3FL002 延納契約リスト305 収入管理 BA3 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷 BA3FL003 売上に係る課税対象整理簿306 収入管理 BA3 BA3FU004 延納による販売実績表印刷 BA3FL004 延納による販売実績表307 収入管理 BA3 BA3FU005 留意債権一覧印刷 BA3FL005 留意債権一覧308 収入管理 BA3 BA3HU001 歳入科目更正情報入力 BA3HL001 科目(種類)訂正通知書309 収入管理 BA3 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷 BA3IL001 領収済通知一覧表310 収入管理 BA3 BA3IU004 収納状況一覧表印刷 BA3IL002 収納状況一覧表311 収入管理 BA3 BA3IU005 徴収額集計表印刷 BA3IL003 徴収額集計表312 収入管理 BA3 BA3IU006 月別収入実績印刷 BA3IL004 月別収入実績313 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書314 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書315 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書316 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書317 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書318 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書319 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書320 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書321 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書322 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書323 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書324 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書325 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書326 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書327 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書328 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書329 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書330 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書331 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書332 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書333 貸付・使用等管理 CE1 CE1CU010 契約書作成 CE1CBM02 契約書334 貸付・使用等管理 CE1 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷 CE1DBM02 貸付期間満了通知335 貸付・使用等管理 CE1 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷 CE1DBM02 貸付期間満了通知336 貸付・使用等管理 CE1 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷 CE1DBM02 貸付期間満了通知337 貸付・使用等管理 CE1 CE1EU010 料金改定通知作成 CE1EBM02 料金改定通知338 貸付・使用等管理 CE1 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷 CE1FL010 国有林野貸付使用・共用台帳339 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL010 貸付使用用途別面積(森林空間除く)340 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL020 貸付使用態様別面積(森林空間除く)341 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL030 貸付使用用途別態様別面積(森林空間除く)342 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL040 無償・減額貸付適用法規別面積343 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL050 無償・減額貸付適用条項、
用途別面積等344 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL060 森林空間に係る貸付使用用途別面積等345 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL061 森林空間に係る貸付使用用途別面積等346 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL070 森林空間に係る貸付使用態様別面積等347 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL080 森林空間に係る貸付使用用途別態様別面積等348 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL090 森林レクリエーション事業用地の適用状況349 貸付・使用等管理 CE1 CE1IU010 貸付集計帳票作成 CE1IL100 道路敷の種類別面積等350 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL001 算定調書(一般)351 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL002 算定調書(放牧)352 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL003 算定調書(電力)353 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL004 算定調書(電気通信)354 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL005 算定調書(宅地)355 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL006 算定調書(温鉱泉)356 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL007 算定調書(耕作用地)8 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-7_機能・帳票対応表.xlsxNo. 現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名 備考357 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL008 算定調書(事業)358 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL009 算定調書(時価)359 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL010 算定調書(収益)360 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL101 算定調書(一般)361 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL102 算定調書(放牧)362 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL105 算定調書(宅地)363 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL106 算定調書(温鉱泉)364 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL107 算定調書(耕作用地)365 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL109 算定調書(時価)366 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL201 算定調書(一般)367 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL205 算定調書(宅地)368 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL301 算定調書(一般)369 貸付・使用等管理 CE1 CE1JU010 算定調書作成 CE1JL305 算定調書(宅地)370 貸付・使用等管理 CE1 CE1KU010 貸付台帳検索 CE1KL001 貸付台帳一覧371 貸付・使用等管理 CE1 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 CE1MBM01 貸付集計帳票バックデータ一覧372 分収育林 CF1 CF1AU010 選定一覧作成 CF1AL010 選定一覧373 分収育林 CF1 CF1AU040 内定通知作成 CF1AL020 内定通知374 分収育林 CF1 CF1AU040 内定通知作成 CF1AL021 契約書375 分収育林 CF1 CF1AU040 内定通知作成 CF1AL022 契約書(別紙)376 分収育林 CF1 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成 CF1CL030 管理経営計画変更確認一覧377 分収育林 CF1 CF1CU060 分収林履歴表作成 CF1CL040 分収林履歴表378 分収育林 CF1 CF1CU070 分収林個別表作成 CF1CL090 分収林個別表379 分収育林 CF1 CF1CU080 費用負担者個別表作成 CF1CL060 費用負担者個別表380 分収育林 CF1 CF1CU090 費用負担者一覧表作成 CF1CL070 費用負担者一覧381 分収育林 CF1 CF1DU010 生育状況通知作成 CF1DM011 生育状況通知382 分収育林 CF1 CF1DU020 保育実施状況通知作成 CF1DM021 保育実施状況通知383 分収育林 CF1 CF1DU030 分収木販売通知作成 CF1DM031 分収木販売通知384 分収育林 CF1 CF1DU040 損害発生通知作成 CF1DM041 損害発生通知385 分収育林 CF1 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成 CF1DM051 管理経営計画変更通知386 分収育林 CF1 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成 CF1DM061 住所変更等確認通知387 分収育林 CF1 CF1DU070 名義変更確認通知作成 CF1DM071 名義変更確認通知388 分収育林 CF1 CF1DU080 宛名書作成 CF1DL080 宛名書389 分収育林 CF1 CF1DU080 宛名書作成 CF1DL110 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧390 分収育林 CF1 CF1DU080 宛名書作成 CF1DL115 契約者に係る連絡先(連絡人等)住所一覧(ＣＳＶ)391 分収育林 CF1 CF1DU090 利用証明書作成 CF1DL090 利用証明書392 分収育林 CF1 CF1DU090 利用証明書作成 CF1DM091 名誉オーナー認定証393 分収育林 CF1 CF1EU010 管理経営計画表作成 CF1EL021 管理経営計画表394 分収育林 CF1 CF1EU030 作業実績帳票作成 CF1EM031 作業実施予定一覧表395 分収育林 CF1 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成 CF1EL030 管理経営計画総括表(局)396 分収育林 CF1 CF1EU070 予定・実行簿作成 CF1EL050 予定実行簿(新規分)397 分収育林 CF1 CF1EU070 予定・実行簿作成 CF1EL051 予定実行簿(新規以外)398 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS01 １－１ 管理区域及び面積399 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS03 １－３ 機能類型別、林種別面積400 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS04 １－４ 林種別、針広別材積401 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS05 １－５ 樹種別材積402 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS06 １－６ 林種別、針広別成⾧量403 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS07 １－７ 法指定地域404 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS09 １－９ 自然公園405 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS10 １－１０ 保護林406 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS11 １－１１ 緑の回廊407 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS12 １－１２ レクリエーションの森408 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS13 ２－１ 国有林野の地元利用409 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS15 ２－３ 共用林野410 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS16 ２－４ 国有林野貸付使用地411 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS18 ３－１ 伐採方法別、伐採面積及び材積412 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS19 ３－２ 立製内別、伐採面積及び材積413 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS20 ３－３ 樹種別伐採量414 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS21 ４－１ 素材の生産及び販売415 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS22 ４－２ 素材の受払416 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS23 ５－１ 国有林造林事業417 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS24 ５－２ 樹種別新植面積及び数量418 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS29 ７－１ 林道及び貯木場の現況419 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS30 ７－２ 林道事業420 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS40 官－２ 官行造林地の林種別面積、材積、
成⾧量421 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS41 官－３ 官行造林樹種別材積422 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS43 官－５ 官行造林伐採面積及び材積9 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-7_機能・帳票対応表.xlsxNo. 現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名 備考423 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS44 官－６ 官行造林樹種別伐採量424 事業統計 YA2 YA2AU020 事業統計書ファイル作成 YA2ABS10 １－１０ 保護林10 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別表4-8_将来的に実現を検討すべき事項一覧(申し送り事項一覧の対応方針_20250711).xlsxNo. 申し送り事項 成果物名 要件定義書対応箇所 項番 説明 想定実施工程 備考1 利用者区分 画面一覧 機能要件 2.3 当該画面を利用する目的に基づいて、利用者を区分して記載する。
基本設計 参考: デジタル庁機能要件定義書テンプレート第3章12 利用者区分 帳票一覧 機能要件 2.4 当該帳票の利用者を洗い出し、これを当該帳票の利用目的に基づいて区分し、それを利用者区分として記載する。
基本設計 参考: デジタル庁機能要件定義書テンプレート第4章34 データモデル データモデル(全業務共通) 機能要件 2.5 「別紙2-2_データモデル」は特に主要なエンティティのみの作成に留まっているため、システムで想定されるその他のエンティティのデータモデリングを行う必要がある。
また、「別紙2-2_データモデル」、「別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧」にて表現された業務についても、以下の残作業が存在する。
「別紙2-2_データモデル」について・必要に応じて地図情報管理についてのデータモデルを表現する。
・調査・検査について、林道と収穫以外の業務を含め、モデルを共通化する。
・データモデル間での整合性を確認する。
・現行システムの設計書や業務の実態を把握し、不足しているエンティティ・リレーションシップ・カラムを追加する。
「別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧」において・「状態」列が未合意になっている箇所について、担当部署と合意する。
基本設計 参考: デジタル庁機能要件定義書テンプレート第5章15 相関バリデーションのルール整備業務ルール一覧 付録 4.1 相関バリデーションを行うべき箇所について、現場へのヒアリングなどを通して業務ルールを抽出し、共通ルールの策定及びローカルルールの廃止、現場との合意形成を実施する。
共通設計開始以前 -6 復命書の文字データと図面を連携して保持するようにしたい。
最終的には図面をGISと連携できるようにしたい。
プログラム機能 旧要求一覧 NFM028 復命書の文字データがシステム上に記録され、復命書に添付する図面のデータは現在紙で管理されており、システム上の復命書データから図面を探す業務負荷が高い。
また、樹木採取権は10年くらいの権利も存在するので、担当者の代替わりが発生した際に、復命書管理の引継ぎに手間がかかっているため。
基本設計7 協定の管理をシステム化したい。
(協定範囲の管轄が複数の現場にまたがる状況で、協定を上回らないように管理するなど)プログラム機能 旧要求一覧 NFM039 協定の管理をシステム外で行っているが、管理負荷が高い。
詳細設計 -8 インターネット上からシステムへアクセスできるようにしたい。
基盤 旧要求一覧 NFM041 指定調査機関等の委託先事業者が調査結果を入力するため来署する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
【他要求との関連】機器による調査データをシステムに取り込めるようにできないか。
林況調査をICT機器で行う事例も増えているが、現状は林況調査等の結果を手入力しているため。
(ICT機器とシステムを連携させ、データファイルを取り込めるようにする。)WebAPIを民間にも解放し、対応した開発を可能とする。
インフラ設計 -要件トレーサビリティ■別紙5-1_令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務における要件一覧※2025/10/30時点大項目中項目小項目機能/非機能大項目中項目小項目1 ‐ ‐ ‐ アプリケーション基盤更改1 1 ‐ ‐ DBMS刷新(Symfoware Server→Amazon Aurora)1 1 1 機能 DBMSをSymfoware ServerからAmazon Auroraへ変更1 1 2 機能 Symfoware独自のSQL記法(WITH OPTION LOCK MODE等)を変更1 1 3 機能 Amazon Auroraでサポートされていないデータ型、制約を変更1 1 4 機能 Symfoware独自のSQL記法(WITH OPTION LOCK MODE等)を変更1 1 5 機能 DDLをAmazon Auroraに対応する形式に変更1 1 6 機能 統計用DBをリードレプリカを使用する方式に変更1 1 7 非機能 ETLツールを作成し、データを移行1 2 ‐ ‐ フレームワーク変更(Struts→Jakarta EE10)1 2 1 機能 画面制御処理をStruts1からJakarta EE10の方式に変更1 2 2 機能 UIコンポーネントをJSPからJakartaSever Facesに変更1 2 3 機能 HTMLからXHTMLに変更し、廃止タグの削除等を実施1 3 ‐ ‐ アプリケーション方式1 3 1 機能 Javaのバージョンアップ(Java6(JDK1.6)→Open JDK 21)1 3 2 機能アプリケーションサーバの変更(Interstage Business AplicationServer→JBoss EAP 8 0 )1 3 3 機能 EJBの廃止1 4 ‐ ‐ 外部インターフェース4 1 機能 外部インターフェースについては現行システムと同様とする2 ‐ ‐ ‐ アプリケーション開発/要望対応2 1 ‐ ‐ メニュー画面刷新2 1 1 機能 メニュー画面にツリー構造のアコーディオンメニューを導入2 1 2 機能 メニュー画面にフリーワード検索機能を実装2 1 3 非機能 要件確認時にメニュー画面イメージをエンドユーザーに提示する(手戻り発生リスクの軽減策)2 2 ‐ ‐ その他、画面全体の変更2 2 1 機能 配色を青色から緑色を基調とした色彩に変更2 2 2 機能 フォントをNoto Sans JPに変更2 2 3 機能 画面の解像度を1920×1080に変更2 2 4 機能モーダル画面を一部削除※取消や終了などデータベース操作(登録や更新)が発生しない画面のみ2 3 ‐ ‐ OLAP機能刷新2 3 1 機能 BIツールをInterstage NavigatorからQuickSightに変更2 4 ‐ ‐ 帳票ソリューション2 4 1 機能 帳票ソリューションにはInterstage ListCreatorを引き続き使用する2 4 2 機能 Interstage List Creator、Interstage List Creator デザイナ、Interstage List Creator Connectorをバージョンアップする3 ‐ ‐ ‐ インフラ構築3 1 ‐ クラウドプロバイダ3 1 1 機能 クラウドプロバイダはAmazon Web Serviceを採用する3 2 ‐ ‐ クラウド最適化3 2 1 機能 OSにコンテナ技術(Amazon ECS、AWS Fargate)を使用する3 2 2 機能 AWS CDKを活用したIaCを作成する4 ‐ ‐ ‐ 性能要件4 1 ‐ ‐ レスポンスタイム目標値41 1 非機能登録処理(標準)について以下のレスポンスタイムであること・定常時：3秒以内・ピーク時：5秒以内41 2 非機能参照処理(標準)について以下のレスポンスタイムであること・定常時：3秒以内・ピーク時：5秒以内4 2 ‐ ‐ バッチ処理目標値4 2 1 機能 バッチ処理について4時間以内に処理が完了すること5 ‐ ‐ ‐ 可用性要件5 1 ‐ ‐ 稼働率5 1 1 非機能 稼働率が99.9%であること(1年間で約1日までの停止を許容できる程度。
)5 2 ‐ ‐ 年間故障回数5 2 1 非機能 年間故障回数が1回以下であること※クラウドサービスの故障に伴うものは除いた回数6 ‐ ‐ ‐ 完全性要件6 1 ‐ ‐ データの滅失・改変の防止6 1 1 非機能 機器の故障に起因するデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること6 1 2 非機能 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること6 2 ‐ ‐ データの毀損防止・確認6 2 1 非機能 データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること6 2 2 非機能 データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと6 3 ‐ ‐ 処理結果の信頼性確保6 3 1 非機能 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと7 ‐ ‐ ‐ 拡張性7 1 ‐ ‐ 性能の拡張性7 1 1 非機能 クラウド上に構成するサーバ・サービスについて、自動スケーリング機能の利用またはスペックを容易に調整できるような構成とすること8 ‐ ‐ ‐ 上位互換性8 1 1 非機能 OSの特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること8 1 2 非機能 Webブラウザ及び実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること8 1 3 非機能 ブラウザの特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること8 1 4 非機能次期システムの稼働環境であるOS、ミドルウェア及び依存するソフトウェアがバージョンアップした場合、アプリケーションプログラム及びデータは改修なく、もしくは軽微な改修にて移行を行い、システムに影響がないようにすること9 ‐ ‐ ‐ 中立性9 1 1 非機能 導入するハードウェア、ソフトウェア等は、特定ベンダーの技術に依存しない、オープンな技術仕様に基づくものとすること9 1 2 非機能 導入するハードウェア、ソフトウェア等は、全てオープンなインターフェースを利用して接続またはデータの入出力が可能であること9 1 3 非機能 特許技術や外字の使用等、特定の事業者や製品、技術等に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること9 1 4 非機能 原則として情報システム内のデータ形式はXML、CSV、JSON等の標準的な形式で取り出すことができるものとすること9 1 5 非機能 将来クラウドサービスプロバイダーが変わっても、新たなクラウドサービスプロバイダーが提供するクラウドへのデータ移行が容易に可能であること10 ‐ ‐ ‐ 継続性10 1 1 非機能 データごとにバックアップの取得手法や保存先、取得時期等を考慮し適切なバックアップ処理が可能なシステムとすること10 1 2 非機能 原則、業務に用いるデータのバックアップ処理は、業務の実施時間帯であるか否かに関わらず、業務への影響を排除した設計とすること101 3 非機能バックアップの取得は自動化し、成否について運用管理者へ通知する機能を具備すること※なお、運用管理者により手動でバックアップの取得が可能であること10 1 4 非機能 冗長化した箇所については一つの系統が停止しても、別の系統でサービスの継続ができるよう、配置を指定すること10 1 5 非機能 障害発生時の復旧手順を作成し、担当部署と合意すること10 2 ‐ ‐ 目標復旧時間102 1 非機能全業務システムについて目標復旧時間が以下のとおりであること・障害発生時：1営業日以内(完全復旧)・災害等発生時： 1週間以内(完全復旧)11 ‐ ‐ ‐ 情報セキュリティ対策11 1 ‐ ‐ 通信回線対策11 1 1 非機能 外部との通信を行うアプリケーション基盤のネットワークと、内部のアプリケーション基盤のネットワークを通信回線上で分離すること11 1 2 非機能 不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること11 1 3 非機能 サーバの正当性を確認できる機能を備えること11 1 4 非機能 構成基盤が備えるサービス停止の脅威の軽減に有効な機能を活用して情報システムを構築すること11 2 ‐ ‐ 不正プログラム対策112 1 非機能想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること11 2 2 非機能 不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること11 2 3 非機能 クラウドのマネージドサービスを用いて管理すること11 2 4 非機能 開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること112 5 非機能 情報システムを構成するソフトウェア等の更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること11 3 ‐ ‐ 構築時の脆弱性対策11 3 1 非機能 コーディング規約によるセキュアコーディングの徹底11 3 2 非機能 リリース済みのパッチの適用及びソフトウェアを最新のものにすること11 3 3 非機能 利用するソフトウェアのサポート期間の考慮すること11 3 4 非機能 不審なプログラムの実行を禁止すること11 3 5 非機能 不要なサービス、機能等を停止すること11 3 6 非機能 不要な通信を制限すること11 3 7 非機能 ウェブアプリケーション等の脆弱性診断(第三者検査)の実施すること11 4 ‐ ‐ ログ管理11 4 1 非機能 情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、永久期間保管すること11 4 2 非機能 不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること114 3 非機能ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること11 4 4 非機能 システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること11 5 ‐ ‐ 不正監視11 5 1 機能 通信回線を介して次期システムと送受信される通信内容を監視し、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること11 5 2 機能 大量のアクセスやアプリケーション基盤の異常による、サーバ装置、通信回線装置または通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること11 6 ‐ ‐ 主体認証11 6 1 非機能 情報システムにアクセスする主体のうち職員及び委託契約(収穫調査)事業者の認証を行う機能として、個人を特定できる方式を採用すること11 7 ‐ ‐ アカウント管理11 7 1 機能 主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、
削除等)するための機能を備えること11 7 2 機能 情報システムのアクセス権を情報システム利用範囲に応じて制御する機能を備えること11 7 3 非機能 必要最小限のアクセス権を与える設計とすること11 7 4 機能 管理者権限を適切に制限すること11 8 ‐ ‐ 機密性・完全性の確保11 8 1 非機能 情報へのアクセスを制限すること118 2 機能保存された情報を暗号化する機能を備えること※暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推奨暗号リスト 」を参照し決定すること11 9 ‐ ‐ 情報窃取・侵入対策11 9 1 機能 物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること11 9 2 非機能 情報システムの構成装置(重要情報を扱う装置)については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること11 10 ‐ ‐ 構成管理1110 1 非機能 構築時の情報システムの構成(ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とすること11 10 2 非機能 構成情報には、それぞれのパラメータが設定された意味や背景が分かる情報を記載し、第三者が正しくパラメータ情報が理解できるようにすること11 10 3 非機能 構築時及び運用開始後の構成情報にはシステム基盤に関わるパラメータ情報及びインベントリ情報を含むものとする11 10 4 非機能 構成情報には、それぞれのパラメータが設定された意味や背景が分かる情報を記載し、第三者が正しくパラメータ情報が理解できるようにすること11 11 ‐ ‐ 情報セキュリティ水準低下の防止11 11 1 非機能 情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること11 12 ‐ ‐ プライバシー保護11 12 1 非機能 情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること12 ‐ ‐ ‐ 情報システム稼働環境12 1 ‐ ‐ ネットワーク要件12 1 1 機能 利用するクラウドサービスにおけるベストプラクティスをベースとした構成とすること12 1 2 非機能 各拠点内のネットワークから利用する場合、GSSを経由した内部ネットワークにより接続できること12 1 3 非機能 職員及び委託契約(収穫調査)事業者がインターネットから接続可能な構成とすること12 1 4 非機能 インターネットに公開するポートは最低限のものとすること12 1 5 非機能 インターネット上の通信経路は全て暗号化すること13 ‐ ‐ ‐ テスト13 1 ‐ ‐ テスト環境13 1 1 非機能 システムのテストを実施するため、本番環境と同等の検証環境を用意する13 2 ‐ ‐ テストデータ13 2 1 非機能 テストデータは、テストケース、テスト項目を踏まえた擬似データとする13 2 2 非機能 テストデータは本番環境を想定したデータとする132 3 非機能原則、テストデータの作成は受託事業者が行うこと※テストデータ作成にあたって担当部署の情報提供等の協力が必要な場合は、適宜協力を仰ぐものとする13 2 4 非機能 テストデータは個人情報等の機密性の高いデータ以外は本番のデータを流用し、テストデータ作成の工数を削減すること13 3 ‐ ‐ テストツール13 3 1 非機能 開発者端末内の統合開発環境や、AWSの開発環境に対しツールを導入し、開発の一部やテストの自動化に取り組む14 ‐ ‐ ‐ 移行14 1 ‐ ‐ 移行計画、移行方法14 1 1 非機能 移行計画書の策定に際して、システム全体の動向を踏まえて確実に遂行が可能な計画を策定し、PJMO承認の上で業務を実施する14 1 2 非機能 移行失敗等の場合に備え、移行開始後に移行前の状態に戻すことができるような移行方法を採用すること14 1 3 非機能 移行の実施時期について、経理業務の繁忙期を避けて８～１０月に実施する14 2 ‐ ‐ 移行リハーサル14 2 1 非機能 移行リハーサルに先立ち、移行用のアプリケーションや業務フローのテスト・確認を目的とした移行テストを行うこと14 2 2 非機能 検証環境にて、移行リハーサルを2回実施する14 3 ‐ ‐ 移行14 3 1 非機能 現行システム運用事業者から提供されるデータベースからのデータ抽出機能を活用して移行を実施する143 2 非機能システムの切替について、詳細は担当部署と協議の上、決定する※本番運用開始時には全てのシステムを一度に切替えることを想定する143 3 非機能 本番移行後、現行システムと次期システムのデータにおいて、データ数やデータ内容の同値性を検証し、移行データの同値性を担保する検証を実施する15 ‐ ‐ ‐ 運用・保守15 1 ‐ ‐ 死活監視、性能監視、稼働状況監視15 1 1 非機能 CloudWatchとSNSを組み合わせることでマネージドサービスを活用した運用機能の自動化を図る15 1 2 非機能CloudTrailやInspector等のセキュリティに関するマネージドサービスとEventBridge、SNSを組み合わせることでマネージドサービスを活用したセキュリティ関連の運用機能の自動化を実現15 1 3 非機能 AWSマネージドサービスでカバーできないマルウェア対策についてはClamAVとLambdaを活用してウィルススキャンを定期的に実施15 2 ‐ ‐ ジョブ実行監視15 2 1 機能 ジョブ制御については、CronからクラウドサービスのAmazon Web Serviceに含まれるAmazon Event Bridge、AWS StepFunctionsに変更15 2 2 非機能 CloudWatchAlermとSNSを連携し、ジョブが異常終了した場合に通知する仕組みを構築すること15 3 1 ‐ ログ監視15 3 2 非機能 CloudWatchLogsに保管されるログをCloudWatchAlermで監視し、異常発生時にはSNSで運用事業者へ通知させる仕組みを構築15 4 ‐ ‐ 構成管理15 4 1 非機能 情報システムを構成する資産の管理はCodeCommitで実施15 4 2 非機能 AWS CodeCommitへのPushをトリガーとし、AWS CodeBuildでプログラムソースコードのコンパイル・ビルドからDockerイメージの出力までを自動化する15 4 3 非機能 ECRへ格納されたDockerイメージに対してAmazonInspector機能による脆弱性スキャンが自動的に行われる16 ‐ ‐ ‐ 運用サポート業務16 1 ‐ ‐ バックアップ管理16 1 1 非機能 Amazon S3及びAmazonAuroraに対してAWSBackupによる自動的なスケジュールバックアップを実現16 2 ‐ ‐ 障害復旧対応16 2 1 非機能 AWS Backupにより、RTOの障害発生時「1営業日以内」、災害など発生時「1週間以内」について原則、達成が可能16 3 ‐ ‐ インシデント管理16 3 1 非機能 MSPを活用したインシデント管理を実現する16 3 2 非機能 MSPの活用を前提とした運用・保守設計ができるよう、
設計時のMSP考慮事項漏れを防ぐ施策を検討・実施する16 4 ‐ 非機能 ユーザに対する継続的な操作研修の実施16 5 ‐ 非機能17 ‐ ‐ ‐ 受入テスト支援17 1 ‐ ‐ 計画書作成に当たり必要な情報提供支援を行う17 2 ‐ ‐ 受入テスト実施に当たり必要な環境の整備及び運用の支援17 2 1 ‐ 受入テスト用のコンテナを用意する要件ヘルプデスクを設置する1/1森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書(令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務)令和7年12月19日第1.0版2森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書(森林情報管理及び収穫サブシステム要件 目次1. 業務要件定義.32. 機能要件定義.42.1. 概要.. 42.2. 機能に関する事項.. 42.3. 画面に関する事項.. 72.4. 帳票に関する事項.. 82.5. データに関する事項.102.6. 外部インターフェースに関する事項.123. 非機能要件定義.. 134. 付録.. 144.1. 付録.144.2. 各種資料を用いた作業方針.173森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書１．業務要件定義1. 業務要件定義本章は、「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」に準ずる。
(復命書情報入力の調査方法欄の選択肢として、「類似林分(襲用)」(調査方法名)を追加することも必要)同じ小班内で複数の伐区や樹種毎に復命書を作成する場合は、それぞれ同じ小班情報を入力する必要があり、異なる入力値だけを入力するようにしたい。
同じ小班の中に複数の伐区が存在している場合、伐区ごとに調査をする必要があるためそれぞれに同じ情報の入力を行わなければいけない。
森林の状況が類似した複数の小班については、1つの小班を調査し、その他は調査した小班の野帳データ等を活用することができる。
(「襲用」という。)データ複製 収穫 高 課題一覧#26 6 - -NFM059 直営委託別の調査方法(毎木、標準地、襲用など)ごとの面積や、委託契約金額なども含めた集計をできるようにしてほしい。
委託金額や調査方法別調査面積を局署からデータ提供してもらってExcel管理をしている状況であり、局署の業務負荷が高いため。
直ようか委託契約かの判別は現行システムでも判別することができる。
収穫システムにおいて入力する調査方法に「襲用」が登録されていない。
DB設計 収穫 中 課題一覧#36 4 - 認識齟齬ない森林情報管理の業務フローを最新化したい。
R5年時点の概要業務フローは規約から、詳細業務フローはシステムから書き起こしただけであり、十分な議論ができないままの状態となっているため。
全局共通的な表現となるようシステム利用が発生する調査簿の修正、各種集計結果出力、林班沿革簿出力に着目し、他業務は抽象度を高くして、概要業務フローのみ見直す。
森林情報管理課題一覧#16森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書２．機能要件定義図表 2-2「機能一覧(抜粋)」7森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書２．機能要件定義2.3. 画面に関する事項次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務において表示される画面について、画面の概要や画面の遷移、入出力の基本的な考え方を記載する。
画面に関する全体的な方針として、現行システムにて表示される画面を基本とした上で、機能一覧の変更に伴って画面の追加・削除及び画面遷移の方法を修正するものとする。
画面レイアウト等の設計に当たっては、予めワイヤーフレーム(画面の完成イメージを線や枠で表現したもの)などを作成し、主管課の了承を得た上で設計を行うこと。
① 画面一覧次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務に想定される画面一覧を「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-3_画面一覧」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、図表 2-3にその一部を示す。
なお、本資料は「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
図表 2-3「画面一覧(抜粋)」② 画面遷移の基本的考え方本章は、「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」に準ずる。
③ 画面設計ポリシー本章は、「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」に準ずる。
8森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書２．機能要件定義2.4. 帳票に関する事項次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務において入出力される帳票について、全体的な方針として、可能な限り帳票として印刷しなくても画面などを通して同等の情報を得られるようにすることで、業務の効率化を目指すものとする。
ただし、現行業務の継続のために不可欠な帳票は維持するものとする。
① 帳票一覧次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務において想定される帳票一覧を「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-4_帳票一覧」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、図表 2-4にその一部を示す。
なお、本資料は「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
図表 2-4「帳票一覧(抜粋)」9森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書２．機能要件定義② OLAP機能による出力データ一覧次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務において想定されるOLAP機能による出力データの一覧を「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、図表 2-5にその一部を示す。
なお、本資料は「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
図表 2-5「OLAP機能による出力データ一覧(抜粋)」OLAP機能による出力データは、職員による情報分析や事業統計などの業務で用いられることを想定し、表計算ソフトなどを用いた集計・グラフ化が容易な形式で出力すること。
設計・開発においては、「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧」を確認してOLAP機能による出力データの設計を行うこと。
③ 帳票設計ポリシー本章は、「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」に準ずる。
10森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書２．機能要件定義2.5. データに関する事項次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務において取り扱われるデータベースや入出力ファイルについて、データモデル、データ定義、データの利活用方法、オープンデータの範囲と方法、データ項目の標準化等、データに関する要件を記載する。
また、原則として、政府相互運用性フレームワーク(GIF)を参照し、政府において標準化されたデータ名称、データ構造等を採用するとともに、各データが当該情報システム内における利用だけではなく、他の情報システムとの連携やオープンデータとしての活用が行われることを前提として、リスク管理を適切に行いつつ品質が維持されるよう、データマネジメントに留意すること。
現行システムにおいては、テーブルの正規化が不十分であることによる更新時異状や、それを解消するためのアプリケーション機能の肥大化などの課題がある。
データに関する全体的な方針として、現行業務の継続を優先事項としつつ、上記の課題が解決されるよう設計するものとする。
その上で、現行システムのデータ形式に変換する方法を整備すること。
なお、本章の各資料は現行システムでのテーブル定義を基に作成しているため、設計においてテーブル定義が変更になった場合には、変更後のテーブル定義の対応する箇所に転記するよう留意すること。
① データモデル次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務において用いられるエンティティのER図をIE記法で記載したものを「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙2-2_データモデル」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、図表 2-6にその一部を示す。
図表 2-6 「データモデル(抜粋)」11森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書２．機能要件定義図表 2-6では、次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務において期待されるデータモデルを主要なエンティティに限定して示した。
本項で示すデータモデルは、現時点で明確になっている業務ルールやシステムの全体像に基づいたものである。
したがって、業務ルールの再確認や、エンティティ、リレーションシップの追加、修正は設計の中で引き続き実施していく必要がある。
実施すべき内容については、4.1. 付録 ⑥設計への申し送り一覧を参照すること。
また、森林情報管理のデータモデルにおいては、別途課題に連動して以下テーブルが追加になる可能性がある。
 林班沿革簿の直接入力(観察記録、経費関係、その他) 面的複層林管理簿直接入力 樹立時調査簿の履歴管理用(年度別調査簿のように樹立/変更樹立の断面を取得して蓄積)② CRUDマトリクス次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務において利用されるデータのCRUDマトリクスを「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス」に示す。
また、資料の概要を把握するための参考として、図表 2-7にその一部を示す。
なお、本資料は「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
図表 2-7 「CRUDマトリクス(抜粋)」「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス」は次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務で利用される各データについて、一連の機能の中でどのように作成・読取り・更新・削除されるかを記載する。
現行システムの設計書に含まれるテーブル定義に基づいて作成しているが、テーブル定義の設計に伴って適宜変更すること。
12森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書２．機能要件定義2.6. 外部インターフェースに関する事項本章は、「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」に準ずる。
13森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書３．非機能要件定義3. 非機能要件定義本章は、「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」に準ずる。
14森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書４．付録4. 付録本資料を基にシステムの設計を行うにあたって、以下の資料を参照しつつ進めること。
4.1. 付録① 別紙・別表一覧本資料の別紙・別表の概要と関連する項について、「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-1_別紙・別表一覧」に取りまとめている。
資料の概要を把握するための参考として、図表 4-1にその一部を示す。
図表 4-1「別紙・別表一覧(抜粋)」② 課題リスト局・署等を対象に実施した現行システムの見直し作業において、業務の各工程に関する課題が抽出された。
本資料は、その成果物に対して各課題の対応方針を追記したものである(詳細は「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト」を参照。)。
図表 4-2「課題リスト (抜粋)」15森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書４．付録③ 業務・機能対応表次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務において、業務一覧における1つの業務において複数の機能を用いる場合と、複数の業務が１つの機能を利用する場合が考えられる。
そこで、業務と機能を対応させた表を整理している(詳細は「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-7_業務・機能対応表」を参照。)。
本資料は、業務一覧の「プロセスステップID」と機能一覧の「機能ID」を対応させたものであり、実際に使用する際には業務一覧、機能一覧とそれぞれ紐づけて利用すること。
本資料を有効に用いることにより、業務と機能の紐づけを理解し、業務目的の達成に資する機能の設計を行うことを期待する。
なお、本資料は「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
図表 4-3「業務・機能対応表(抜粋)」④ 機能・画面対応表次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務で利用される機能と画面を対応させた表を整理している(詳細は「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-8_機能・画面対応表」を参照。)。
図表 4-3と合わせて本資料を用いることで、業務目的の達成に資する画面の設計を行うことを期待する。
なお、本資料は「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
図表 4-4「機能・画面対応表(抜粋)」16森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書４．付録⑤ 機能・帳票対応表次期システムの森林情報管理業務及び収穫業務で利用される機能と帳票を対応させた表を整理している(詳細は「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-9_機能・帳票対応表」を参照。)。
図表 4-3と合わせて本資料を用いることで、業務目的の達成に資する帳票の設計を行うことを期待する。
なお、本資料は「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
図表 4-5「機能・帳票対応表(抜粋)」⑥ 設計への申し送り一覧要件定義作業の中で実施することが期待される作業の中で、作業の優先度などの事情を鑑みて設計への申し送りとしたものが存在する(詳細は「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-10_申し送り事項一覧」を参照。)。
設計にあたっては、本資料に記載の内容について要否及び実施時期等について検討した上で、後続の設計作業を実施することを期待する。
図表 4-6「申し送り事項一覧(抜粋)」17森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書４．付録⑦ 未決事項一覧要件定義作業の中で新たに発生した課題や決定方針の内、工程2以降で検討するとなったものが存在する(詳細は「森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-11_未決事項一覧」を参照。)。
工程２の完了後、本資料に記載された内容を基に国有林野情報管理システムのさらなる改善に向けた検討事項として活用されることを期待する。
図表 4-7「未決事項一覧(抜粋)」4.2. 各種資料を用いた作業方針本章は、「令和５年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.5版」に準ずる。
＃ 優先度 題名 説明 サブシステム名 想定対応時期 備考1 中【四国局視察】国有林GISでの一元管理 ▼背景将来的には全ての国有林野情報を国有林GISで管理できるのが理想だが、森林調査簿等の帳票は通知等に基づいて出力する必要があるため、国有林GISのみで一元管理は厳しいと想定される。
しかし、必要な情報が全て国有林GISに入っていれば帳票出力を除く業務は国有林GISで一元管理可能と思う。
森林情報管理 工程2以降2 中【北海道局視察】森林調査簿の局確認項目の最適化 ▼背景森林調査簿の入力内容について、現行システムで実装されているバリデーションチェック以外に局の方で確認すべき事項があるが、バリデーションチェックとしてシステムに組み込むことは難しく業務担当者の感覚で判断している。
▼リクエスト内容確認しやすい体系を用意してほしい。
例えば樹種や林況のデータ等がふさわしいか判断するタイミングがあり、バリデーションチェックを経て出力する際にデータを確認しやすいような形で出力したい。
修正箇所がどこにあるか明示されるのが好ましい。
▼補足現状ではシステム外のExcelで別途確認している。
規則性はあるが、施業群など各局毎に多様なため、工程２構築までに調査、整理は困難森林情報管理 未定森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別紙1-1_概要業務フロープロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別紙1-1_概要業務フロー最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙1-1_概要業務フロー.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙1-1_概要業務フロー.xlsx_ T01 森林情報管理本庁局(計画課)森林管理署組織林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム地域関係者業務の流れ前計画期(～ 予備編成)国有林野施業実施計画の策定に必要な調査 森林調査簿情報更新のための準備、森林調査簿の更新・各種事業等実行結果の整理・地況林況等調査・伐採予定箇所等の把握署⾧意見書作成/提出地域との懇談会森林調査簿樹立時調査簿の出力署等へ樹立時調査簿※地林況修正用署等からの報告に基づき、地林況調査結果等をシステムへ入力森林調査簿地域との懇談会署⾧意見書受理・検討署等からの報告に基づき、森林調査簿情報の更新森林調査簿※ 変更樹立が発生する場合もある3/6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙1-1_概要業務フロー.xlsx_ T01 森林情報管理本庁局(計画課)森林管理署組織林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム地域関係者業務の流れ編 成林班沿革簿記録 国有林の地域別の森林計画書作成 地域管理経営計画書、国有林施業実施計画書・公有林野等官行造林地に係る施業計画の作成計画(案)の公告・縦覧等市町村⾧への意見照会関係省庁との連絡調整有識者懇親会国有林の地域別の森林計画書の作成・公表(局、署等)森林調査簿林班沿革簿国有林の地域別の森林計画書(案)作成・各種集計・帳票作成森林調査簿・伐採造林計画簿市町村⾧への意見照会関係省庁との連絡調整有識者懇親会計画(案)の公告・縦覧等市町村⾧への意見照会関係省庁との連絡調整有識者懇親会管理経営計画書国有林施業実施計画書公有林野等官行造林地に係る施業計画の作成・公表(局、
署等)地域管理経営計画書(案)国有林施業実施計画書(案)公有林野等官行造林地に係る施業計画(案)の作成作成・各種集計・帳票作成市町村⾧への意見照会関係省庁との連絡調整有識者懇親会林班沿革簿作成森林調査簿森林調査簿情報取込4/6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙1-1_概要業務フロー.xlsx_T02 収穫収穫・販売業務(収穫調査) 収穫予定箇所選定収穫調査収穫調査復命 収穫予定簿作成事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム収穫箇所選定決裁(EASY)決裁(EASY)予定総括表作成調査結果報告書(紙)収穫予定簿(CSV,PDF)調査結果報告書作成・提出収穫調査監督委託の場合直ようの場合委託契約収穫調査復命書受理 収穫調査命令予定簿入力決裁(EASY)委託契約書(紙)森林情報管理より計画期間内の伐採予定箇所決定公告・入札収穫調査監督命令検査職員任命調査結果報告書受理収穫調査復命書作成・提出(復命)決裁(EASY)予定総括表(Excel)立木販売製品生産検査・検査調書提出収穫予定簿作成調査野帳記入(紙)調査野帳記入(紙)復命書作成入札公告(Word)調査野帳(Excel)調査野帳(Excel)収穫調査復命書(PDF)決裁(EASY)調査命令書(紙)樹木採取権調査データ取込(調査野帳Excel)5/6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙1-1_概要業務フロー.xlsx_T02 収穫事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム収穫・販売業務(販売後)販売後搬出 跡地検査実行簿データ管理決裁(EASY)実行総括表作成完了届(紙)跡地検査収穫実行簿作成立木販売樹木採取権搬出(立木販売の場合は伐採含)完了届提出跡地検査復命跡地検査完了登録実行総括表(CSV,PDF)収穫実行簿(CSV,PDF)検査復命書実行総括表データ管理事業統計へ事業統計管理払出登録払出登録製品販売6/6森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別紙2-1_データモデルプロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別紙2-1_データモデル最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙2-1_データモデル_表紙.xlsx_更新履歴項番 Ver.
更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 3調査簿(最新DB) 調査簿SK樹立時林小班異動管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード有効深度コード局所地形コード土性コード堆積型コード森林帯コード伐期齢回帰年下層植生コード下層被度コード下層高さコード林型区分コード林型層構造コード観察年月観察種類コード観察内容コード観察情報種コード他種基本図番号写真番号局独自項目１局独自項目２樹種別調査簿 樹種別調査簿SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿法令等情報 調査簿法令等情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿雑面積情報 調査簿雑面積情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿保安林情報 調査簿保安林情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿地位情報 調査簿地位情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿土地情報 調査簿土地情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番技術開発関連整理番号 技術開発関連整理番号SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番技術開発関連 技術開発関連SK技術開発関連整理番号SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード整理番号目標コード目的区分小班実行管理 小班実行管理SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班実行管理履歴 小班実行管理履歴SK小班実行管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番森林増減簿情報 森林増減簿情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番親小班管理(樹立時) 樹立時親林小班管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日親森林管理局コード親森林管理署コード親官公造林地コード親林班主番親林班枝番親小班主番親小班枝番親小班開始年月日樹種別施業履歴 樹種別施業履歴SK林小班施業履歴SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番実行年月事業区分記入番号林小班施業履歴 林小班施業履歴SK (FK)樹立時林小班異動管理SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番実行年月事業区分記入番号林小班異動管理 林小班異動管理SK (FK)林小班施業履歴SK (FK)樹立時林小班異動管理SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日小班終了年月日親小班管理 親小班管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日親森林管理局コード親森林管理署コード親官公造林コード親林班主番親林班枝番親小班主番親小班枝番林小班異動管理(樹立時) 樹立時林小班異動管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日小班終了年月日調査簿(樹立作業用) 樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK
(FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番樹立年月日都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード有効深度コード局所地形コード土性コード堆積型コード森林帯コード伐期齢回帰年下層植生コード下層被度コード下層高さコード林型区分コード林型層構造コード樹種別調査簿(樹立作業用) 樹立作業用樹種別調査簿SK樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿法令等情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿雑面積情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿保安林情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿地位情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿地位情報SK樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林小班異動管理(樹立作業用) 樹立作業用林小班異動管理SK樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日小班終了年月日親小班管理(樹立作業用) 樹立作業用親小班管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日親森林管理局コード親森林管理署コード親官公造林コード親林班主番親林班枝番親小班主番親小班枝番調査簿樹木採取区面積情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番伐造簿抽出管理紐づけ 伐造簿抽出管理紐づけSK伐造簿抽出管理SK樹立作業用調査簿SK (FK)伐造簿(樹立作業用) 樹立作業用伐造簿SK樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番伐採樹種別(樹立作業用) 樹立作業用伐採樹種別SK樹立作業用伐造簿SK (FK)樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード調査簿(樹立時) 樹立時調査簿SK樹立時林小班異動管理SK (FK)樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK_2 (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番樹立年月日都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード有効深度コード局所地形コード土性コード堆積型コード森林帯コード伐期齢回帰年下層植生コード下層被度コード下層高さコード林型区分コード林型層構造コード観察年月観察種類コード観察内容コード観察情報種コード他種基本図番号樹種別調査簿(樹立時) 樹立時樹種別調査簿SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿法令等情報(樹立時) 樹立時調査簿法令等情報SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿雑面積情報(樹立時) 樹立時調査簿雑面積情報SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿保安林情報(樹立時) 樹立時調査簿保安林情報SK樹立時調査簿SK
(FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿地位情報(樹立時) 樹立時調査簿地位情報SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿樹木採取区面積情報(樹立時) 樹立時調査簿樹木採取区面積情報樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番伐造簿(樹立時) 樹立時伐造簿SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)樹立作業用伐造簿SK (FK)樹立作業用調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード造林樹種別(樹立時) 樹立時造林樹種別SK樹立時伐造簿SK (FK)樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード伐採樹種別(樹立時) 樹立時伐採樹種別SK樹立時伐造簿SK (FK)樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード調査簿(年度別) 年度別調査簿SK調査簿SK (FK)有効年度開始森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード有効深度コード局所地形コード土性コード堆積型コード森林帯コード伐期齢回帰年下層植生コード下層被度コード下層高さコード林型区分コード林型層構造コード観察年月樹種別調査簿(年度別) 年度別樹種別調査簿SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿法令等情報(年度別) 年度別調査簿法令等情報SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿雑面積情報(年度別) 年度別調査簿雑面積情報SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿保安林情報(年度別) 年度別調査簿保安林情報SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿地位情報(年度別) 年度別調査簿地位情報SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番年度別調査簿管理 年度別調査簿管理SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード有効年度範囲開始有効年度範囲終了有効年度開始調査簿樹木採取区面積情報 調査簿樹木採取区面積情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番樹木採取区林小班情報 樹木採取区林小班情報SK (FK)調査簿樹木採取区面積情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番樹木採取区名情報 樹木採取区名情報SK樹木採取区林小班情報SK (FK)調査簿樹木採取区面積情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード造林樹種別(樹立作業用) 樹立作業用造林樹種別SK樹立作業用伐造簿SK (FK)樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード伐造簿抽出管理 伐造簿抽出管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班開始林班終了伐採造林区分親小班管理紐づけ 親小班管理紐づけSK林小班異動管理SK (FK)親小班管理SK (FK)親小班管理紐づけ(樹立時) 樹立時親小班管理紐づけSK樹立時林小班異動管理SK (FK)樹立時親小班管理SK (FK)親小班管理紐づけ(樹立作業用) 樹立作業用親小班管理紐づけ樹立作業用林小班異動管理SK樹立作業用親小班管理SK (FK)調査簿(一時保存) 一時保存調査簿SK調査簿SK
(FK)有効年度開始森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード樹種別調査簿(一時保存) 一時保存樹種別調査簿SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿法令等情報(一時保存) 一時保存調査簿法令等情報SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿雑面積情報(一時保存) 一時保存調査簿雑面積情報SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿保安林情報(一時保存) 一時保存調査簿保安林情報SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿地位情報(一時保存) 一時保存調査簿地位情報SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番森林情報管理収穫収穫SK調査復命SK (FK)森林事務所コード都道府県コード森林計画区林名区分国有林名コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番官造地収穫予定樹材種別 収穫予定樹材種別SK収穫予定SK (FK)樹種材種本数材積収穫実行樹材種別 収穫実行樹材種別SK収穫実行SK (FK)収穫実行ID樹種材種本数材積法指定 法指定SK法指定No法指定調査復命SK (FK)更新方法 更新方法SK更新方法No更新方法更新面積拡大用樹種拡大用樹種SK調査復命SK (FK)拡大用樹種No拡大用樹種拡大用本数添付書類添付書類SK調査復命SK (FK)添付書類No添付書類コード添付書類立木樹材種明細 立木樹材種明細SK調査復命SK (FK)立木樹材種集計SK (FK)樹種材種区分立木樹材種集計 立木樹材種集計SK樹種材種区分立木調査野帳立木調査野帳SK調査復命SK (FK)色別色別番号調査区分収穫年度標準地区分幹材積マスタ幹材積SK森林管理局コードブロック代表樹種胸高直径樹高単材積最低樹高最高樹高樹高曲線樹高曲線SK調査復命SK (FK)樹種明細番号適用範囲自適用範囲至樹高野帳確定日付平均樹高平均樹高SK立木調査野帳SK (FK)樹高曲線SK (FK)樹種明細番号適用範囲自適用範囲至決定直径決定平均値決定３点平均決定樹高収穫立木帳票出力収穫立木帳票出力SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コードサブシステムコードジョブネットＩＤ起動ユーザＩＤ起動システム日時連番対象復命書局コード立木按分立木按分SK按分局コード按分署コード按分事務所コード年度機能別材積総材積樹高明細樹高明細SK樹高曲線SK (FK)明細No明細本数明細樹高収穫立木帳票出力フラグ対象フラグSK収穫帳票出力SK (FK)対象フラグNo対象フラグ収穫実行収穫実行SK収穫SK (FK)市区町村コード歳入科目販売方法販売予定年月販売先用途適用条項事由収穫予定収穫予定SK収穫SK (FK)記番局コード記番署コード記番事務所コード収穫予定年度記入番号確定フラグ予定総括面積計上区分歳入科目調査復命調査復命SK復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード調査年度復命書番号収穫年度襲用元復命書番号調査員名調査区分調査委託者名調査期間自調査期間至調査指示面積調査指示本数Ｎ調査指示材積Ｎ調査指示本数Ｌ調査指示材積Ｌ調査指示本数計調査指示材積計山極印番号使用方法コード払出量区分表示方法表示方法SK調査復命SK (FK)表示方法区域コード表示方法伐採木コード表示方法保残木コード収穫管理表収穫管理表SK収穫SK (FK)調査命令日復命書入力日法令制限有無法令制限チェック日収穫区分実行年度連番記入番号収獲森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表1-1_業務一覧プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表1-1_業務一覧最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表1-1_業務一覧.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 10次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表1-1_業務一覧.xlsx_列カラム説明説明現行システムのサブシステムID。
業務フローが変更になる際の新旧を表す。
現行サブシステムごとに割り振られているプロセスステップのID。
フローにおける次のプロセスステップID。
業務の内容。
機能一覧に対応する機能名。
フローにおける線のラベル。
作業・処理の概要。
作業者。
作業工程。
業務の分類案。
業務の作業件数。
作業1件当たりの作業時間。
作業を実施する期間。
課題リストから対応する問題点や要望、気になることなどを記載。
システム化 システム化の横展開対象の場合は○を記載する。
ADAMSⅡ連携 ADAMSⅡ連携の横展開対象の場合は○を記載する。
簡易作図機能 簡易作図機能の横展開対象の場合は○を記載する。
添付ファイル 添付ファイルの横展開対象の場合は○を記載する。
一括修正 一括修正の横展開対象の場合は○を記載する。
データの複製 データの複製の横展開対象の場合は○を記載する。
一時保存 一時保存の横展開対象の場合は○を記載する。
横展開対象業務内容機能一覧対応項目線のラベル作業・処理概要作業者作業工程分類案作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間問題点や要望、気になることなど次のステップのID列カラム名現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップ ID3 / 10次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表1-1_業務一覧.xlsx_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存AA1 森林情報管理P100 P200 １ 地域管理経営計画 - - 開始 本庁 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P200 P210 ２ 全体量の策定、指示 - - システム外作業 本庁 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P210 P211,P300 ２－１ 計画変更管理リスト(OLAP)出力計画変更管理リスト出力 - システム内作業 本庁 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P211 - ２－２ 計画変更管理リスト(OLAP)- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P300 P400 ３ 次回対象量の分析(任意検索DB作成)旧形式変換 - システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P400 P600 ４ 樹立時データ抽出 旧形式変換 - システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P500 P600 ４－１ 旧形式変換 旧形式変換 - システム内作業 局 計画編成 - - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P600 P610,P700 ５ T01森林情報管理関連資料出力(樹立時)森林計画関連資料(樹立時)- システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P610 - ５－１ 対象森林の区分別面積(CSV)ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P700 P710,P800 ５－２ 鳥獣害防止森林区域出力(樹立時)森林計画関連資料(樹立時)- システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P710 - ５ー２ー１ 鳥獣害防止森林区域表(CSV)ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P800 P810,P900 ６ 施業実施計画関連資料出力(樹立時)施業実施計画関連資料(樹立時)- システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P810 - ６ー１ 機能類型別施業方法別面積(CSV)ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P900 P910,P1010 ７ 官行造林関連資料(樹立時) 官行造林関連資料(樹立時)- システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P910 - ７－１ 施業方法別面積(CSV)ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理国庫帰属森林関連資料(樹立時)出力国庫帰属森林関連資料(樹立時)- システム内作業 局 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P1000 P1100 ８ 局と署等の調整 - - システム外作業 局 計画編成 - - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P1010 P1000 ８－１ 個別箇所の選定 - - システム外作業 署等 計画編成 - - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●国有林野管理システムに全てのデータを入力していることから施業履歴、伐採回帰年、林種、林齢等から自動的に樹立箇所の抽出が出来ないのか【根釧署】●署では表示されていません【島根署】AA1 森林情報管理P1100 P1200 ９ 本庁と局の調整 - - システム外作業 本庁 計画編成 - - - - -AA1 森林情報管理P1200 P300,P1300 10 分岐 - 再検討,承認 作業分岐点 局 計画編成 - - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P1300 - 11 承認 - - システム外作業 局 計画編成 - - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理面的複層林管理簿入力 面的複層林管理入力 計画編成AA1 森林情報管理面的複層林管理簿出力 面的複層林管理出力 計画編成AA1 森林情報管理P2100 P2200,P2300 １ 樹立用調査簿確定 樹立用調査簿確定 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P2200 P2310 ２ 対象林小班指定 対象林小班指定 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - 対象林小班を指定せずとも、直接伐採造林計画簿へ入力出来るシステムにしていただきたい【中部局】AA1 森林情報管理P2300 P2310 ２－１ 対象林小班指定 対象林小班指定 - システム内作業 署等 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●署からはExcelで提出【根釧署】●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●対象林小班を指定せずとも、直接伐採造林計画簿へ入力出来るシステムにしていただきたい【中部局】●署では表示されていません【島根署】AA1 森林情報管理P2310 P2400,P2311 ２－２ー１ 対象小班確認リスト出力対象林小班確認リスト出力 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P2311 - ２－２－２ 対象小班確認リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●※局合せ事項：帳票(様式)とデータどちらですか？返答→使用していないため不明【中部局】AA1 森林情報管理旧 P2400 P2500 ３ 計画量等指定(伐採計画量等(Excel)をシステムに登録)伐造計画量等登録(Excel) - データ ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P2500 P2600 ３－１ 伐採計画量等登録(伐造簿情報抽出)伐造計画量等登録 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P2600 P2700 ３－２ 伐採計画量等登録(伐造簿情報修正)伐造計画量等登録 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P2700 P2800 ３－３ 伐採計画量等登録(伐造簿情報取込)伐造計画量等登録 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理旧 P2800 P2900 ３－４ 伐採計画量等登録(伐造簿情報抽出状況確認)伐造計画量等登録 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - - ○AA1 森林情報管理新 P2400 P2900 ３ 計画量等指定 - - - - - - - - - - ○AA1 森林情報管理P2900 P21000 ４ 計画量等指定 指定量確認リスト出力 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21000 P21100 ４－１ 伐採計画量等登録 伐造計画量等登録(Excel) - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●樹立用調査簿を修正すると、伐造簿が消えてしまうのは欠陥なので強力に改善を望む【中部局】AA1 森林情報管理P21100 P21200,P21205４－２ 伐採計画量等登録(指定量確認リスト出力)- - システム内作成帳票局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●(機能類型別、施業群別等の伐採量、更新量も表示していただくと助かります。
)【中部局】AA1 森林情報管理P21200 - ４－２ー１ 指定量確認リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21205 P21210 ５ 伐採計画量確認帳票 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21210 P21310,P21300５－１ 伐採造林計画簿印刷 伐採造林計画簿作成 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●保安林の情報を幅広く掲載してほしい【中部局】AA1 森林情報管理P21300 - ５－２ 伐採造林計画簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21310 P21400 ６ 分析資料作成(任意検索DB作成)旧形式変換 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21400 P21500 ７ 任意検索DB作成(樹立作業用データ抽出)旧形式変換 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21500 P21600 ７－１ 任意検索DB作成(旧形式変換)旧形式変換 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P21600 P21700,P21710８ T01森林情報管理関連資料(樹立作業用)出力森林計画関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21700 - ８－１ 対象森林の区分別面積ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21710 P21800,P21810８－２ T01森林情報管理関連資料(樹立作業用)出力森林計画関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21800 - ９ 鳥獣害防止森林区域表ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21810 P21900,P2191010 施業実施計画関連資料(樹立作業用)出力施業実施計画関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21900 - 10ー１ 機能類型別施業方法別面積ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P21910 P22000,P2210011 官行造林関連資料(樹立作業用)出力官行造林関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22000 - 11ー１ 施業方法別面積ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理国庫帰属森林関連資料(樹立作業用)出力国庫帰属森林関連資料(樹立作業用)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22100 P22200,P2300012 判断 - 再検討,承認 作業分岐点 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P22200 P22300 13 樹立用調査簿再確定 樹立用調査簿再確定(林班)- システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22300 P22400 14 樹立作業用調査簿修正 樹立作業用調査簿修正 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22400 P22410,P2250015 森林調査簿等印刷 面積調整簿出力 - システム内作業 局 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22410 - 15ー1 森林調査簿等 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22500 P22600,P2281016 森林現況管理(森林情報管理サブ)- - システム連携 刷新システム 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ※局問合せ：作業工程「森林現況管理」の調査簿情報(P5900)であってますか？返答→不明【中部局】AA1 森林情報管理P22600 P22700,P2271017 森林調査簿等印刷(樹立時) 面積調整簿出力 - システム内作業 署等 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●PDF保管【根釧署】●出力後、即PDFが表示されるようにしてほしい【島根署】AA1 森林情報管理P22700 - 17ー１ 森林調査簿等 - - システム内作成帳票ドキュメント 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - -AA1 森林情報管理P22710 P22800 18 伐採造林計画簿印刷(樹立時) 伐採造林計画簿作成(樹立時)- システム内作業 署等 施業実施計画作成(経常樹立)- - - - ●署等では入力していない【遠野支署、三陸署】●PDF保管【根釧署】●出力後、即PDFが表示されるようにしてほしい【島根署】業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
●業務フローでは小班実行管理と結びついているが、最新DBからとして方がよいのではないか【北海道局】●署で出力なし【根釧署】●署では表示されていません【島根】AA1 森林情報管理P5200 - ２ 面積調整簿(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●局だけでなく署でもCSVを出力できるようにしていただきたい。
詳細は帳票一覧表のとおり【北海道局】AA1 森林情報管理P5300 P5400,P5410 ３ 面積調整結果整理(面積調整簿出力)面積調整簿出力 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●局における面積調整簿の出力については、「結果整理」ではなく、署に対して指示するためのものであることから、コネクタの方向が署に向かうもの【北海道局】AA1 森林情報管理P5400 - ３－１ 面積調整簿(CSV／PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●P5300と同様【北海道局】AA1 森林情報管理P5410 P5500 ４ 森林保全管理、調査簿等修正案検討- - システム外作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P5500 P5600 ５ 修正・法指定等情報確認 - - システム外作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】●情報確認だけではなく、入力作業も必要な場合あり。
フローでは小班異動した場合のみに入力のように見える。
【北海道局】AA1 森林情報管理P5600 P5700,P5900 ６ 判断 - 林小班異動あり,なし作業分岐点 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P5700 P5800 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)林小班の分割 あり システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●作業件数についてはP5900の件数に含んでいる【北海道局】●(要望)林小班名の振り直しで、カタカナ小班から平仮名小班への振り直しができない。
貸付地の返地等により平仮名小班へ振り直すことがあるため対応できるようにしてもらいたい。
【近中局】AA1 森林情報管理P5800 P5900,P51000８ 判断 - 調査簿等入力あり,なし作業分岐点 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P5900 - ９ー３ 調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力調査簿等情報入力 あり システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●署からの報告に基づき、一番入力項目が多いものである。
林地保全の関係から一括して機能類型を修正するなど一度に大量の小班の入力が必要な場合があることから、CSVでの取込やRPAを利用しての入力など、省力化に向けた検討をお願いしたい。
【北海道局】●(要望)調査簿を修正する際は、小班毎に修正を行い次小班により次の小班い移動しますが、移動の際に「登録」のダイアログが表示されその都度押下が必要になります。
下メニューに総括登録等のメニューを追加していただき一括で登録処理できるように変更したいただきたい。
【近中局】○AA1 森林情報管理P51000 P51100 10 区域等修正 区域等修正 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●一度、入力すると誤謬訂正程度の入力である【北海道局】 ○ ○AA1 森林情報管理P51100 P51200 11 林小班の面積調整 林小班の面積調整 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●順序的にP5700の次ではないか。
この面積調整の画面において小班分割・統合などの作業が一体的にできるようにしていただきたい。
また、保安林面積も合わせて対応できるようにしてほしい。
さらに、署から報告のあった面積調整簿に基づき、局でcheckの上、CSV取込やRPA等により入力の省力化を図っていただきたい。
【北海道局】●(要望)調査簿を修正する際は、小班毎に修正を行い次小班により次の小班い移動しますが、移動の際に「登録」のダイアログが表示されその都度押下が必要になります。
下メニューに総括登録等のメニューを追加していただき一括で登録処理できるように変更したいただきたい。
【近中局】○AA1 森林情報管理P51200 P51300 12 技術情報入力 技術情報入力 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●技術情報入力については、林班沿革簿に反映されるだけで、データとして出力できない。
また、項目も固定的で技術開発要領等と連動していないことから、改めて各局の実情を把握し、実用性のあるものとして対応して頂きたい。
特に森林調査簿と連携できるようにしてほしい。
【北海道局】●入力していない【東北局】○AA1 森林情報管理P51300 P51400 13 林班一括修正 林班一括修正 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●森林調査簿データの全ての項目に対応できるようにしてほしい。
また、P5900のとおり一括で入力できる手法を検討して頂きたい【北海道局】○AA1 森林情報管理P51400 P51500 14 分析資料作成(任意検索DB作成)旧形式変換 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P51500 P51510 14－１ 最新データ抽出 旧形式変換 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●現状においては、データ抽出、抽出ｰツールを利用して必要なデータを利用しているが、非定型分析を利用して速やかに出力できるようにして頂きたい。
非定型分析については、調査簿と樹種別調査簿、保安林情報などがバラバラであることから一元的に管理できるようにして頂きたい。
また、コード表記ではなく最初から日本語に変換して出力できるようにして頂きたい。
【北海道局】●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P51600 P51700 14－２ 旧形式変換 旧形式変換 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P51700 P51800,P5190015 T01森林情報管理関連資料(最新)出力森林計画関連資料(最新) - システム内作業 局 森林現況管理 - - - - ●地域T01森林情報管理及び国有林の地域別のT01森林情報管理に関する事務の取扱の運用について(12林野計第188号)に基づく帳票をそのまま出力して頂きたい。
【北海道局】AA1 森林情報管理P51800 - 15－１ 機能類型別施業方法別面積ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●同上【北海道局】AA1 森林情報管理P51900 P51910,P5192015－２ T01森林情報管理関連資料(最新)出力森林計画関連資料(最新) - システム内作業 局 森林現況管理 - - - - ●P5170との違いがわからない【北海道局】AA1 森林情報管理P51910 - 15－２ー１ 鳥獣害防止森林区域表ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●同上(鳥獣害のほかに何があるのかが理解できない)【北海道局】6 / 10次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表1-1_業務一覧.xlsx_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのIDAA1 森林情報管理P51920 P52000,P5201016 施業実施計画関連資料(最新)出力施業実施計画関連資料(最新)- システム内作業 局 森林現況管理 - - - - -AA1 森林情報管理P52000 - 16ー１ 機能類型別施業方法別面積ほか- - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P52010 P52100,P5211017 官行造林関連資料(最新)出力 官行造林関連資料(最新) - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P52100 - 17ー１ 施業方法別面積ほか - - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理国庫帰属森林関連資料(最新)出力 国庫帰属森林関連資料(最新)- システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P52110 P5410,P5390018 判断 - 未登録データあり,なし作業分岐点 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P53900 P54000 19 樹木採取区名登録 樹木採取区名登録 未登録データなしシステム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P54000 P54100,P5440020 判断 - 調査簿等印刷あり,なし作業分岐点 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P54100 P54200,P5410121 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)森林調査簿作成 あり システム内作業 局 森林現況管理 - - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P54101 - 22 森林調査簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P54200 P54300,P5460023 施業実施計画作成 - 年度更新あり,なし作業分岐点 局 森林現況管理 - - - - -AA1 森林情報管理P54300 P54400 23ー1 年度更新処理(樹立時データ作成処理)年度更新 あり システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P54400 P54500 23－2 年度更新処理(経年変化処理)年度更新 - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●おこなっていない【東北局】AA1 森林情報管理P54500 P54600 24 施業実施計画作成 - - システム外作業 局 森林現況管理 - - - - -AA1 森林情報管理P54600 P54700 25 国有林GIS連携 - - システム連携 国有林GIS 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P54700 P54800 26 森林GIS連携データ作成処理 - - システム内作業 局 森林現況管理 森林情報管理 - - - ●入力していない【東北局】AA1 森林情報管理P54800 P54900,P5500027 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)森林調査簿作成 - システム内作業 署等 森林現況管理 - - - - ●署等では入力していない【遠野支署】●PDF保管【根釧署】●出力後、即PDFが表示されるようにしてほしい【島根署】AA1 森林情報管理P54900 - 28 森林調査簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P55000 - 29 統計情報出力(事業統計サブシステム)- - システム連携 刷新サブシステム森林現況管理 森林情報管理 - - - -AA1 森林情報管理P6100 P6101 統計資料としての活用について(課題)- - システム外作業 本庁 本庁業務 - - - - 〇各種帳票は、統計資料で使用する全国版の様式になっていないことから、経営計画班ではほぼ使用していません。
AA1 森林情報管理P6104 P6105 国庫帰属法への対応(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 法令制限 - - - 〇(問題点)令和５年4月27日に施行される相続土地国庫帰属法に伴い、今後国庫帰属される森林(民有林)の森林調査簿への登録が予定されています。
(対処内容)「要存置区分等」に新たに「国庫帰属「略称(国帰)」」を追加してもらいたい。
AA1 森林情報管理P6105 - 国庫帰属法への対応(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 法令制限 - - - -AA1 森林情報管理P6106 P6107 面的複層林の表示について(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - 〇(問題点)現行の森林調査簿では、面的複層林のグループのまとまりの番号表示がされない。
(対処内容)面的複層林のグループのまとまりの番号表示を3桁の数字で表示されるように改修してもらいたい。
●(対処内容)面的複層林のグループのまとまりの番号表示を5桁の数字で表示されるように改修してもらいたい。
【北海道局】AA1 森林情報管理P6107 - 面的複層林の表示について(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6108 P6109 世界遺産の林班一括修正(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - 〇(問題点)世界遺産名称は、林班一括修正で登録できない。
(対処内容)世界遺産は大きなエリアの設定もあり、登録等に多大な時間を要するため、林班一括修正で登録できるようにしてもらいたい。
○AA1 森林情報管理P6109 - 世界遺産の林班一括修正(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - - ○AA1 森林情報管理P6110 P6111 林班沿革簿の様式更新(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - ●(要望)林班全てを出力した場合、小班単位でＤＬ、ＰＤＦとなることから指定範囲内で１つのＰＤＦが出力できるように変更をお願いします。
【近中局】AA1 森林情報管理P6111 - 林班沿革簿の様式更新(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - 〇(問題点)林班沿革簿の様式が、旧様式のままとなっている。
(対処内容)①履歴情報の備考欄を追加し、備考欄１と備考欄２にする。
備考欄１は従前の備考欄とし、備考欄２は自由記載欄(手打ち入力欄)としてもらいたい。
②「土地情報」を「観察記録及びその他情報」という見出しへ変更してもらいたい。
③土地情報の内容欄を森林調査簿の入力画面を参考として「種類」「状況」「情報種別」「その他情報」の３つに細分してもらいたい。
また「その他情報」は、自由記載欄(手打ち入力欄)としてもらいたい。
④森林調査簿の観察記録のデータを、林班沿革簿の「観察記録及びその他情報」へ移行してもらいたい。
⑤「観察記録」は、林班沿革簿でデータ蓄積するものとし、林班沿革簿の直近データを森林調査簿(観察記録あり)に転記されるようにしてもらいたい。
AA1 森林情報管理P6112 - 土地情報見出し変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6113 - 土地情報内容欄変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6114 - 観察記録データの移行(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6115 - 観察記録データの移行(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6116 P6117 調査簿様式表示の変更(課題) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - 〇(問題点)森林調査簿の様式について、各DBの出力時の表示をわかりやすくするため、以下のとおり変更したい。
(対処内容)①樹立時DBからの出力の場合、タイトル右肩部の「〇〇年03月31日樹立」の「樹立」の文字を「現在」に変更してもらいたい。
②最新DBからの出力の場合、タイトル右肩部分の「〇〇年〇〇月〇〇日現在」の「現在」の文字を「最新」にしてもらいたい。
③樹立作業用DBからの出力の場合、タイトル右肩部分の「〇〇年〇〇月〇〇日現在〇」の「現在〇」の文字を「作業」に変更してもらいたい。
AA1 森林情報管理P6117 - 調査簿様式表示の変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6118 - DB出力タイトルの変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AA1 森林情報管理P6119 - DB出力タイトルの変更(要望) - - システム外作業 局 本庁業務 - - - - -AB1 収穫 P100 P101,P300 施業実施計画を確認 - - 開始 署等 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P101 P100 施業実施計画書 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P200 P300 伐造簿(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P300 P400 資源情報検索 - - システム外作業 署等 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P400 P500 関係法令等規制の有無確認 - - システム外作業 署等 収穫箇所選定 法令制限 - - - -AB1 収穫 P500 P600 収穫管理表を参照、収穫箇所選定 収穫管理表 - システム内作業 署等 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P501 P500 処理状況一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫箇所選定 - - - - -AB1 収穫 P600 P700 収穫箇所選定 - - 作業分岐点 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P700 P800,P1500 収穫調査下命 - 直よう,委託 システム外作業 署等 収穫調査 調査 - - - -7 / 10次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表1-1_業務一覧.xlsx_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのIDAB1 収穫 P800 P900 収穫調査を実施外業 ・立木調査(胸高直径・樹高・品質区分・樹種等)・立木調査野帳作成・周囲表示   ・周囲測量内業 ・位置図作成    ・立木調査野帳のエクセル入力  ・周囲面積計算  ・搬出系統図作成 等- - システム外作業 森林事務所 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P900 P1000,P901,P910,P920収穫調査復命書情報入力 収穫調査復命書入力 - システム内作業 森林事務所 収穫調査 調査 2155 9/12 1日～通年 - ○ ○ ○ ○ ○AB1 収穫 P910 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 収穫調査 地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P920 - 森林情報管理(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 収穫調査 森林情報管理 - - - -AB1 収穫 旧 P1000 P1100 収穫調査野帳情報入力 立木調査野帳入力 - システム内作業 森林事務所 収穫調査 調査 3145 34/54 1日～通年 - ○ ○ ○ ○AB1 収穫 旧 P1001 P1100 立木調査野帳情報(Excel→CSV) - - データ ドキュメント 収穫調査 調査 - - - - ○AB1 収穫 旧 P1002 P1100 採材調査野帳情報(Excel→CSV) - - データ ドキュメント 収穫調査 調査 - - - - ○AB1 収穫 旧 P1003 P1100 樹高曲線データ情報(Excel→CSV) - - データ ドキュメント 収穫調査 調査 - - - - ○AB1 収穫 旧 P1004 P1100 樹材種別明細情報(Excel→CSV) - - データ ドキュメント 収穫調査 調査 - - - - ○AB1 収穫 旧 P1100 P1200,P1101 野帳情報等取込 野帳情報等取込 - システム内作業 森林事務所 収穫調査 調査 2155 3/4 1日～通年 - ○AB1 収穫 新 P1000 P1200,P1101 収穫調査野帳情報入力 - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○AB1 収穫 P1101 - 収穫調査情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1200 P1300 関係法令等規制の有無確認 - - システム外作業 署等 収穫調査 法令制限 - - - -AB1 収穫 P1300 P1400,P1410 調査野帳等確定 調査野帳等確定 - システム内作業 署等 収穫調査 調査 2165 2/4 1日～通年 -AB1 収穫 P1400 P1401,P1402,P1403,P1404,P1405収穫調査関係帳票作成 立木調査野帳表示 - システム内作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1410 P1401,P1402,P1403,P1404,P1405収穫調査関係帳票作成 立木調査野帳表示 - システム内作業 森林事務所 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1401 - 収穫調査復命書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1402 - 収穫調査野帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1403 - 採材調査野帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1404 - 樹材種別一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1405 - 樹高曲線データ - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1500 P1600 業務委託価格の積算 - - システム外作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1600 P1700,P1601 収穫調査の業務委託契約 - - システム外作業 署等 収穫調査 契約 - - - -AB1 収穫 P1601 - 業務委託契約書 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 契約 - - - -AB1 収穫 P1700 P1800 収穫調査の業務委託契約 - - システム外作業 事業者(調査) 収穫調査 契約 - - - -AB1 収穫 P1800 P1900 収穫調査を実施外業 ・立木調査(胸高直径・樹高・品質区分・樹種等)・立木調査野帳作成・周囲表示   ・周囲測量内業 ・位置図作成    ・立木調査野帳のエクセル入力  ・周囲面積計算  ・搬出系統図作成 等- - システム外作業 事業者(調査) 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P1801 P1800 監督 - - システム外作業 森林事務所 収穫調査 工程管理 - - - -AB1 収穫 P1900 P2000 調査結果を報告 - - システム外作業 事業者(調査) 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2000 P2100 収穫調査結果報告を確認 - - システム外作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2100 P2200 収穫調査結果報告を決裁 - - システム外作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2200 P2300,P2210 業務委託経費の支払 - - システム外作業 署等 収穫調査 - - - - -AB1 収穫 P2210 - 経理事務(支出管理SS) - - データ 刷新システム 収穫調査 - - - - -AB1 収穫 P2300 P2400,P2310,P2320収穫調査復命書情報入力 復命書／立木調査野帳等一括印刷- システム内作業 署等 収穫調査 - 2155 4/5 1日～通年 - ○ ○ ○ ○ ○AB1 収穫 P2310 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 収穫調査 地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P2320 - 森林情報管理事務(森林情報管理SS)- - データ 刷新システム 収穫調査 森林情報管理 - - - -AB1 収穫 P2400 P2500,P2401,P2402,P2403,P2404収穫調査野帳情報入力 立木調査野帳表示 - システム内作業 署等 収穫調査 - 2105 2/4 1日～通年 -AB1 収穫 P2401 - 立木調査野帳情報(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2402 - 採材調査野帳情報(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2403 - 樹高曲線データ情報(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2404 - 樹材種別明細情報(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2500 P2600 野帳情報等取込 野帳情報等取込 - システム内作業 事業者(調査) 収穫調査 調査 2101 4/4 1日～通年 -AB1 収穫 P2600 P2700 関係法令等規制の有無確認 - - システム外作業 事業者(調査) 収穫調査 法令制限 - - - -AB1 収穫 P2700 P2800,P2900 復命書・調査野帳登録・確定 調査野帳等確定 - システム内作業 事業者(調査) 収穫調査 調査 2165 2/4 1日～通年 -AB1 収穫 P2800 P2901,P2902,P2903,P2904,P2905収穫調査関係帳票印刷 - - システム内作業 事業者(調査) 収穫調査 - - - - -AB1 収穫 P2900 P2901,P2902,P2903,P2904,P2905収穫調査関係帳票確認 復命書印刷 - システム内作業 署等 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2901 - 収穫調査復命書(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2902 - 収穫調査野帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2903 - 採材調査野帳 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2904 - 樹材種別一覧表 - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P2905 - 樹高曲線データ - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫調査 調査 - - - -AB1 収穫 P3000 P3100 森林調査簿(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 収穫予定簿作成 - - - - -AB1 収穫 P3100 P3200 法令制限参照 - - システム外作業 署等 収穫予定簿作成 法令制限 - - - -AB1 収穫 P3200 P3300 法規制有無、
指定施業要件確認 - - システム外作業 署等 収穫予定簿作成 法令制限 - - - -AB1 収穫 P3300 P3400 都道府県知事との協議状況確認 - - システム外作業 署等 収穫予定簿作成 法令制限 - - - -AB1 収穫 P3400 P3500 収穫予定簿情報入力 収穫予定簿入力 - システム内作業 署等 収穫予定簿作成 予実管理 1782 11/10 1週間～1か月/1日～1か月- ○ ○ ○AB1 収穫 P3500 P3700,P3501 収穫予定簿情報確認(確認リスト印刷)収穫予定簿確認リスト印刷 - システム内作業 署等 収穫予定簿作成 - 1054 5/4 1週間～1か月/1日～1か月-AB1 収穫 P3501 - 収穫予定簿確認リスト - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P3600 P3800,P3701 収穫予定簿を作成 - - システム内作業 署等 収穫予定簿作成 予実管理 167 3/27 1週間～1か月/1日～1か月-AB1 収穫 P3601 - 収穫予定簿情報 - - データ ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -8 / 10次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表1-1_業務一覧.xlsx_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、
気になることなど横展開対象分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのIDAB1 収穫 P3700 P3700,P3900,P4000,P3601収穫予定簿を確定 収穫予定簿印刷 - システム内作業 局 収穫予定簿作成 予実管理 869 7/4 1週間～1か月/1日～1か月-AB1 収穫 P3701 - 収穫予定簿 - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P3800 P3801,P3802 収穫予定簿関連帳票印刷 収穫予定簿印刷 - システム内作業 署等 収穫予定簿作成 - 5 4/4 1週間～3週間/1日～1か月-AB1 収穫 P3801 - 収穫予定表(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P3802 - 収穫予定簿(流域・機能別)(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 収穫予定簿作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P3900 - 林産物供給(販売)(立木販売SS) - - データ 刷新システム 収穫予定簿作成 販売管理 - - - -AB1 収穫 P4000 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 収穫予定簿作成 地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P4100 P4200 細目毎の予算額を確認 - - システム外作業 局 収穫・販売予定総括作成予実管理 24 5 2日 -AB1 収穫 P4200 P4300,P4400,P4500収穫・販売の予定総括情報入力 収穫・販売予定総括入力 - システム内作業 局 収穫・販売予定総括作成予実管理 24 10/17 1週間/1日～1か月- ○AB1 収穫 P4300 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 収穫・販売予定総括作成予実管理 - - - -AB1 収穫 P4400 P4501 収穫・販売予定総括表を印刷 - - システム内作業 局 収穫・販売予定総括作成- 24 10 3日 -AB1 収穫 P4500 P4501 収穫・販売予定総括表を印刷 収穫・販売予定総括表印刷 - システム内作業 本庁 収穫・販売予定総括作成- - - - -AB1 収穫 P4501 - 収穫・販売予定総括表(Excel) - - システム外作成帳票ドキュメント 収穫・販売予定総括作成予実管理 - - - -AB1 収穫 P4600 P4700,P4601,P4602林産物供給(販売) - - システム連携 署等 実行簿情報管理 販売管理 - - - -AB1 収穫 P4601 - 契約情報(収入管理SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理 契約 - - - -AB1 収穫 P4602 - 契約書 - - システム外作成帳票ドキュメント 実行簿情報管理 契約 - - - -AB1 収穫 P4700 P4800,P4900,P5000,P470契約情報を確認 - - システム外作業 署等 実行簿情報管理 契約 - - - -AB1 収穫 P4701 P4800,P4900 収穫実行簿情報 - - データ ドキュメント 実行簿情報管理 予実管理 - - - -AB1 収穫 P4800 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 実行簿情報管理 地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P4900 - 森林情報管理(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理 森林情報管理 - - - -AB1 収穫 P5000 P5001 収穫・販売実行簿作成 収穫・販売実行簿印刷 - システム内作業 署等 実行簿情報管理 予実管理 1282 5/5 1日～通年 -AB1 収穫 P5001 - 収穫・販売実行簿 - - システム外作成帳票ドキュメント 実行簿情報管理 予実管理 - - - -AB1 収穫 P5100 P5200,P5101 収穫調査 - - システム外作業 署等 実行簿情報管理(払出物件)調査 - - - -AB1 収穫 P5101 - 収穫調査情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理(払出物件)調査 - - - -AB1 収穫 P5200 P5300 収穫実行簿情報を入力(払出物件) 収穫実行簿直接入力(払出) - システム内作業 署等 実行簿情報管理(払出物件)予実管理 - - - - ○ ○ ○AB1 収穫 P5300 P5600,P5400,P5500,P530払出情報入力 払出情報入力 - システム内作業 署等 実行簿情報管理(払出物件)販売管理 960 9/12 1日～1か月/1日～通年- ○AB1 収穫 P5301 - 収穫実行簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理(払出物件)予実管理 - - - -AB1 収穫 P5400 - 国有林GIS - - データ 国有林GIS 実行簿情報管理(払出物件)地図情報操作 - - - -AB1 収穫 P5500 - 森林情報管理(森林情報管理SS) - - データ 刷新システム 実行簿情報管理(払出物件)森林情報管理 - - - -AB1 収穫 P5600 P5601 収穫実行簿を作成 収穫・販売実行簿印刷 - システム内作業 署等 実行簿情報管理(払出物件)予実管理 1292 5/5 1日～1か月/1日～通年-AB1 収穫 P5601 - 収穫実行簿(PDF) - - システム内作成帳票ドキュメント 実行簿情報管理(払出物件)予実管理 - - - -AB1 収穫 P5700 P5800 法規制に基づく都道府県知事との協議状況の確認- - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 法令制限 - - - -AB1 収穫 P5701 P5800 伐採着手連絡 - - システム外作業 顧客 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P5800 P6200 顧客からの伐採着手連絡の確認 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6200 P6300 伐採 - - システム外作業 顧客 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6201 P6200,P6300 監督 - - システム外作業 森林事務所 跡地検査完了登録 工程管理 - - - -AB1 収穫 P6300 P6400 搬出 - - システム外作業 顧客 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6400 P6500 搬出完了報告 - - システム外作業 顧客 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6500 P6600 顧客からの搬出完了報告の確認 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 販売管理 - - - -AB1 収穫 P6600 P6700 跡地検査命令 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P6700 P6800 跡地検査の実施 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P6800 P6900,P6801 復命 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P6801 - 復命書 - - システム外作成帳票ドキュメント 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P6900 P7000 跡地検査完了報告を確認 - - システム外作業 署等 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P7000 P7100,P7001 跡地検査完了情報入力(登録) 跡地検査完了登録 - システム内作業 署等 跡地検査完了登録 検査 170 2/5 1日～1か月/1日～通年-AB1 収穫 P7001 - 跡地検査完了情報 - - データ ドキュメント 跡地検査完了登録 検査 - - - -AB1 収穫 P7100 - 造林(造林SS) - - データ 刷新システム 跡地検査完了登録 工程管理 - - - -AB1 収穫 P7200 P7300,P7201 計画策定 - - システム外作業 局 予定変更状況確認(局)- 24 5 - -AB1 収穫 P7201 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定変更状況確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7300 P7400 予定変更状況の確認 予定変更状況確認 - システム内作業 局 予定変更状況確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P7400 P7500 予定変更の指示 - - システム外作業 局 予定変更状況確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P7500 P7600 予定変更指示を確認 - - システム外作業 署等 予定変更状況確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7600 P7800,P7601 収穫実施情報管理 - - システム外作業 局 予定実行差異確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P7601 - 収穫実行簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7700 P7800,P7701 計画策定 - - システム外作業 局 予定実行差異確認(局)- 24 5 - -AB1 収穫 P7701 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7800 P7900,P7801,P7802収穫予定簿、
実行簿情報を検索 収穫予定簿/実行簿検索 - システム内作業 局 予定実行差異確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P7801 - 収穫予定簿情報(CSV) - - データ ドキュメント 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7802 - 収穫実行簿情報(CSV) - - データ ドキュメント 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P7900 P8000 予定実行差異を確認 予定実行差異確認 - システム内作業 局 予定実行差異確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P8000 P8100 予定変更を指示 - - システム外作業 局 予定実行差異確認(局)予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P8100 - 予定変更指示を確認 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認(局)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8200 P8300,P8201 計画策定 - - システム外作業 署等 予定変更状況確認(署)- - - - -AB1 収穫 P8201 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定変更状況確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8300 - 予定変更状況を確認 予定変更状況確認 - システム内作業 署等 予定変更状況確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8400 P8600,P8401 収穫実施情報管理 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8401 - 収穫実行簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8500 P8600,P8501 計画策定 - - システム外作業 署等 予定実行差異確認(署)- - - - -AB1 収穫 P8501 - 収穫予定簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8600 P8700 収穫予定簿、実行簿情報を検索 収穫予定簿/実行簿検索 - システム内作業 署等 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -9 / 10次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表1-1_業務一覧.xlsx_業務一覧システム化ADAMSⅡ連携簡易作図機能添付ファイル一括修正データの複製一時保存業務内容 機能一覧対応項目 線のラベル 作業・処理概要 作業者 作業工程 作業件数1件当たりの作業時間(分)作業期間 問題点や要望、気になることなど横展開対象分類案現行サブシステムID現行サブシステム名新旧プロセスステップID次のステップのIDAB1 収穫 P8601 - 収穫予定簿情報(CSV) - - データ ドキュメント 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8602 - 収穫実行簿情報(CSV) - - データ ドキュメント 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8700 P8800 予定実行差異を確認 予定実行差異確認 - システム内作業 署等 予定実行差異確認(署)予実管理 - - - -AB1 収穫 P8800 P9000,P8801 収穫実施情報管理 - - システム外作業 署等 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P8801 - 収穫実行簿情報(収穫SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P8802 P9200 副産物実行簿情報(立木販売SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P8901 P9200 経費明細(支出管理SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 - - - - -AB1 収穫 P8902 P9200 契約明細(収入管理SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 契約 - - - -AB1 収穫 P9000 P9200,P8801 収穫実施情報管理 - - システム外作業 局 実行総括表作成 予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P9100 P9200,P8901 経理(収入管理SS) - - システム連携 署等 実行総括表作成 - - - - -AB1 収穫 P9200 P9300,P9201 収穫・販売実行総括表を作成 収穫・販売実行総括表印刷 - システム内作業 署等 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9201 - 収穫・販売実行総括表 - - システム外作成帳票ドキュメント 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9300 P9400,P9201 収穫・販売実行総括表印刷 収穫・販売実行総括表印刷 - システム内作業 局 実行総括表作成 - 24 30 2週間 -AB1 収穫 P9400 P9500,P9401,P9600,P970製品・立木按分比率データを作成 製品・立木按分比率データ作成- システム内作業 局 実行総括表作成 予実管理 24 5 - -AB1 収穫 P9401 P9500 機能類型別情報(収穫SS) 流域別機能類型別集計表印刷- データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9500 - 経理決算(決算SS) - - データ 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9600 - 統計情報出力(事業統計SS) - - システム連携 刷新システム 実行総括表作成 予実管理 - - - -AB1 収穫 P9700 - 収穫・販売実行総括表を提出 - - 終了 局 実行総括表作成 予実管理 - - - -10 / 10
最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表2-1_要求一覧プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表2-1_要求一覧1 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_列カラム説明列カラム名 説明要求No. 要求の通し番号。
要求内容 要求の内容。
理由 要求の理由。
説明 要求の説明。
分類 要求の機能分類。
現行サブシステム 現行システムのサブシステム名称。
優先度 対応の優先度。
要望の出処 要求の引用元。
事後確認票要望No. 要求の引用元であるヒアリング事後確認票要望No.。
引用課題リストNo. 要求の引用元である課題リストNo.。
備考 備考。
3 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_閲覧・印刷用要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考NFM054 復命書入力時に立木調査結果をcsvファイルにより取り込んでいるが、類似林分(襲用)の調査結果を活用する際は、活用先の小班を選択することで、ファイル取り込み作業や一部の入力作業等が省略できるようにしたい。
(復命書情報入力の調査方法欄の選択肢として、「類似林分(襲用)」(調査方法名)を追加することも必要)同じ小班内で複数の伐区や樹種毎に復命書を作成する場合は、それぞれ同じ小班情報を入力する必要があり、異なる入力値だけを入力するようにしたい。
同じ小班の中に複数の伐区が存在している場合、伐区ごとに調査をする必要があるためそれぞれに同じ情報の入力を行わなければいけない。
森林の状況が類似した複数の小班については、1つの小班を調査し、その他は調査した小班の野帳データ等を活用することができる。
(「襲用」という。)データ複製 収穫 高 課題一覧#26 6 - -NFM059 直営委託別の調査方法(毎木、標準地、襲用など)ごとの面積や、委託契約金額なども含めた集計をできるようにしてほしい。
委託金額や調査方法別調査面積を局署からデータ提供してもらってExcel管理をしている状況であり、局署の業務負荷が高いため。
直ようか委託契約かの判別は現行システムでも判別することができる。
収穫システムにおいて入力する調査方法に「襲用」が登録されていない。
DB設計 収穫 中 課題一覧#36 4 - 認識齟齬ない森林情報管理の業務フローを最新化したい。
R5年時点の概要業務フローは規約から、詳細業務フローはシステムから書き起こしただけであり、十分な議論ができないままの状態となっているため。
全局共通的な表現を優先し、システム利用が発生する業務(森林調査簿更新、集計結果出力、林班沿革簿出力)を重点整理対象とし、その他の業務は抽象度を高め、概要業務フローのみ見直す方針とする。
森林情報管理課題一覧#1年度跨ぎによるDB更新方法を検討したい。
工程１では、局や署等で共通のExcelマクロ(CSV入出力)を取り回し、局にて森林調査簿の一括修正(CSV取込)を実装予定であるが、Excelの更新時期とシステムへの登録時期がずれることで年度を跨ぐ処理によるデータ不正の懸念が残るため。
森林調査簿承認業務として、工程１で導入するCSVファイルによる一括修正の承認プロセスは残しつつ、工程２として新たに署等がシステムにて森林調査簿を更新し、局にて一括承認するプロセスを設けることになった。
その際、今まで局のみが利用かのうであった小班ごとの修正機能を署等へも開放し、更新可能とする。
ただし、データの更新にあたっては、一時保存用DBを別途設けることとし、局が管理する最新ＤＢの森林調査簿データに影響が出ないよう分けて運用森林情報管理課題一覧#2新政策に伴い入力項目や入力方法を検討したい。
R5の要件定義以降、新たな政策が進んでおり、以下の新政策においては現行システムで一部実装されておらず、かつ、現行システムでは実装不可能なものが含まれているため。
国庫帰属森林情報は、現行システムの仮登録番号を整理し次期システムへ移行する。
併せて帳票やバリデーションを見直す。
面的複層林は小班単位で管理し、面的複層林管理簿や新機能を追加し、面積集計ロジックも変更する。
加えて、スギ重点情報を森林調査簿(帳票)と林班沿革簿に新設する。
森林情報管理課題一覧#3林班沿革簿の項目や様式を見直したい。
現行システムでは林班沿革簿として本来管理すべき項目が不足しており、業務の実態としては紙面の林班沿革簿に手書きして管理しているため。
林班沿革簿に対して添付するファイルをアップロード・ダウンロードできるようにする。
また、林班沿革簿情報を入力する画面を新設した上で、履歴情報の備考や観察記録、林況調査結果等の項目を林班沿革簿に追加する。
さらに、施業履歴等の参照データについても不足する情報を追加するとともに、施業内容をわかりやすく表示する。
森林情報管理課題一覧#5,#10小班を分割・統合した、あるいは小班名を振り直した場合、造林調整簿入力時に異動前後の小班を確認できるようにしたい。
計画課による小班異動処理が行われた場合、現行システムの造林調整簿入力画面では、小班名が固定表示されているために修正できず、異動後の小班情報を基に造林調整簿を手作業で修正しているため。
造林調整簿入力時に小班に異動があった場合、異動前の小班名とともに、異動後小班名の候補を表示し、異動後小班名を選択できるようにする方針で、詳細な仕様を検討する。
また、分割や小班名の振り直しにより候補数が多い場合は、小班名を直接修正することも検討する。
森林情報管理課題一覧#5,#45森林調査簿の項目や様式を見直したい。
政策の変化等に伴い、現状の調査簿項目・様式と業務の実態に乖離が生じているため。
新政策やデジタル計測結果等に関する項目を追加し、機能類型の細分等不要な項目を削除する。
また、年度別DBおよび樹立時DBについて履歴データを管理し、PDFまたはCSV形式で出力できるようにする。
森林情報管理課題一覧#6年度別DB・樹立時DBの履歴管理および各調査簿出力形式 現在調査簿はPDF帳票のみとなっており、必要な情報が得にくい。
各署等のレイヤに小班単位の確認画面を追加通知様式での出力：PDF、Excelフォーマットを作成しCSV取込み通知様式で表示任意形式での出力：CSV①(現行の「調査簿」、「樹種別調査簿」、「伐造簿」、「伐採樹種別」、「造林樹種別」を想定)          CSV②(上記ファイルのコードをコード値に変換し出力)※新規作成出力区分：CSV①、CSV②については、署等、計画区、局、全計画区 単位で出力可能とする。
森林情報管理課題一覧#6森林情報管理におけるデータモデルを精緻化したい 森林情報サブシステム(森林計画)と各事業サブシステムはデータの更新サイクル、更新の契機、予定、実行の考え方が大きく異なり、同じ概念を持ち込むことはできないため。
現状の森林情報管理のデータモデルをもとに類似エンティティの集約化を検討したが検討期間が短いこと、検証が不十分であることから、現行業務の維持を最優先とし現行踏襲方針とする。
森林情報管理課題一覧#7調査簿等情報入力画面において通知と一致していない項目を修正したい。
過去の通知の改正により、分類や項目目称、記載内容が変更されたが、システムでは画面項目が修正されていないため。
現行システムの「調査簿等情報入力ー機能等」画面において、「公益的機能別施業森林」項目名を「公益的機能別施業森林区分」に変更する。
また、「公益的機能別施業森林区分」項目名を「公益的機能別施業森林施業方法」に変更し、業務用語マスタに不足分の名称を追加する。
森林情報管理課題一覧#8伐採方法・伐採率の入力方法を見直したい。
現状では間伐の伐採方法を入力できない等の問題点があるため。
現行システムの「調査簿等情報入力ー地位」画面において、主伐の伐採方法(皆伐、漸伐、択伐、複層伐)に応じて伐採率の相関チェックを設ける。
また、間伐における伐採方法(定性、定量(列状)、定量(帯状))の入力項目を追加し、伐採方法が定量の場合に調査簿帳票上で伐採率とともに列状間伐か帯状間伐であるかを表示する。
森林情報管理課題一覧#9小班単位で画面上で森林情報を確認したい。
現行システムでは局計画課の担当者以外の業務担当者は一覧となったPDFの森林調査簿しか出力できないため。
小班単位の森林調査簿情報を参照する画面を設け、全職員が表示できるようにする。
一覧・参照画面は全職員が表示できるようにする。
また、森林調査簿情報入力画面は森林管理署の森林計画担当職員が利用できるようにし、現行システムのように複数の子画面に分けず、１画面に収める。
森林情報管理課題一覧#45林小班異動時に前回設定した利用開始日を参照したい。
「林小班名の振り直し」画面で林小班名の利用開始日が必須項目になっているが、前回登録した利用開始日より後の日付でなければ入力できず、前回入力した利用開始日がいつか本画面から確認できないため時系列をさかのぼった修正ができないため。
当該画面だけでなく小班異動に関わる画面について、前回設定した利用開始日を表示すれば最低限の対応としてはよいが、将来的には利用開始日の必要性、利用開始日を過去に遡って修正できたり、計画期を跨いだ日付は修正不可とするバリデーションチェックを追加するなども考慮した検討をする必要がある。
森林情報管理課題一覧#50調査簿情報入力時に小班履歴情報を参照したい。
北海道局では、小班に対して面積移動等があった場合、その旨を森林調査簿の土地情報として入力しているが、小班の履歴を記載する帳票としては森林調査簿ではなく林班沿革簿が適切であるため。
「調査簿等情報入力」画面で入力する際に小班の履歴情報が表示されれば、入力の担当者としては分かりやすい。
森林情報管理課題一覧#52臨時伐採量と年間伐採量をシステム内で管理したい。
現状では臨時伐採量と年間伐採量をシステム内で管理しておらず、紙面の資料でしか確認できていないため。
森林調査簿とは別に、臨時伐採量と年間伐採量を次期システムで管理したい 。
伐採造林計画簿に臨時伐採量と年間伐採量を計画単位で入力できれば、本庁としても森林管理局から提出された伐採造林計画簿を集計できるため、臨時伐採量と年間伐採量について森林管理局へ問い合わせる必要が無くなる。
森林情報管理課題一覧#53年度別調査簿を参照したい。
年度別調査簿はデータとして現行システムで保存されているものの、ユーザーがそのデータを参照できないため。
次期システムでは毎年の森林調査簿情報を何らかの形で管理し、局も参照できるようにしたい 森林情報管理課題一覧#53基本計画に伴いシステム影響を確認した上で項目を変更したい。
次期基本計画でシステム影響が発生する内容を各所に取り込む必要があるため。
特定の項目体系を見直しており、方針が決定次第、影響調査のうえ、画面、帳票等の項目を見直したい。
①林種の区分の分類変更に伴るコンバート②林種の細分の変更に伴うコードの読み替え③帳票の様式変更、計算ロジックの変更森林情報管理課題一覧#58施業履歴取込処理を改善したい。
現行システムの施業履歴取込処理を業務に合わせて活用したいため。
現行システムの施業履歴取込み処理は踏襲するが、現在利用頻度が低いこともあり、手順を見直す等改善する。
森林情報管理課題一覧#59所在地林小班一覧を出力したい。
計画書に記載する項目で所在地林小班一覧の帳票をシステムから出力する(14帳票程度) 森林情報管理課題一覧#61必要な業務資料を出力したい。
計画担当者が業務資料として必要な各種帳票をシステムから出力する(６帳票程度) 森林情報管理課題一覧#62収穫の業務フローを最新化したい。
R5年時点の概要業務フローは規約から、詳細業務フローはシステムから書き起こしただけであり、十分な議論ができないままの状態となっているため。
収穫業務の概要業務フローについて、一部実態に即していない箇所(連携サブに樹木採取権がない、払出と登録がない等)の修正を行う。
収穫 課題一覧#14復命書の正規化を行うとともに、データモデルを見直したい。
復命書テーブルは約200列の非正規化状態で、未使用項目や旧データ保持項目が多く、他システムへの影響を最小限にしたデータモデリング整理を行う必要があるため。
テーブル構造の正規化を行い、データモデルを最適化する。
収穫 課題一覧#15,16,17,19面的複層林に対してシステム上どのような野帳、復命書とすべきか整理したい。
面的複層林(一定のエリアに含まれる林地をいくつかの伐区を決めて皆伐し、複層林化する)化も進めらる予定であり、小班の概念を超えた団地とした施業に対し、収穫サブシステムでどのような野帳、復命書とすべきか整理をする必要がある。
林小班に面複番号を付番することで管理する。
また、課題となっていた複層伐の面積をどのように把握するかの考慮が必要であることから、主伐においては、複層伐かその他の伐採方法かによって「調査区域」「収穫除地」「収穫区域」を異なる取扱いとすることを検討。
収穫 課題一覧#18現在の収穫調査の方法、実態に併せてシステムの要件、特に野帳を整理したい。
収穫調査の方法は、各局の内規に対応しており、収穫調査時に把握する情報が異なるため。
以下のような収穫調査の方法が実態として存在する。
システム上不足する調査方法は追加検討する。
・毎木、標準値 ※代表的な方法・指定調査機関による調査 ※現在主流・襲用(隣の野帳を参考)、目測(見た目で材積・蓄積を把握)※省力化のため、近年取り入れられて来ている方法収穫 課題一覧#20決定樹高を胸高直径のみの野帳に紐付けシステム内で野帳を完成させる。
決定樹高がシステム内で算出されず、担当者が樹高曲線を作図しそれをもとに手入力で決定樹高をシステムに登録しているため。
システムに入力した決定樹高が胸高直径のみで決定樹高の登録がない野帳に紐付けされず、何度も同じ情報を入力する必要があり、職員の負担となっているため改善検討する。
収穫 課題一覧#21収穫調査復命書データのライフサイクルをデータフローとして整理する必要があるデータフローは作成されておらず、次期システムに向けてデータモデル最適化のため整理をする必要があるため。
次期システムでデータモデルを作成するにあたって収穫のDFDを作成・整理する。
収穫 課題一覧#22複層伐の面積の報告方法が担当者によって異なるため、統一する必要がある。
複層伐の収穫量の報告方法(収穫量の復命)が担当者によって異なるため。
担当者ごとで異なる複層伐の伐採率、伐採面積の入力方法を統一する。
10haの林小班に対して50％の伐採を一団として行う場合は、伐採面積(小班全体が伐採対象と認識)10ha伐採率50%として復命書に入力する。
併せて、伐採状況を把握する樹材種別一覧表に収穫面積等の情報を掲載する。
収穫 課題一覧#23実行総括表の人天別の集計にあたっては、収穫調査復命書登録時に森林調査簿から参照登録する林小班情報の林種の細分を参照しているものの、森林調査簿ではカタカナ小班の林種の細分が必須登録項目ではないことから森林情報として登録されていないため、人天別の集計に反映されない。
現状では、運用事業者による年次対応で集計しているため、今後の反映方法について検討が必要。
人天別の集計は「林種の細分」項目で行っているが、カタカナ小班においては林種の細分が必須項目ではなく集計ができないため。
収穫実行簿登録時に林種の細分が登録されていない場合には、林種の細分を入力しなければ登録できないようにする。
収穫 課題一覧#24収穫予定簿登録時に伐造簿に計画されていない伐採をすることを回避するため、バリデーションチェック機能の検討が必要。
予定簿を収穫復命書から自動的に作成する場合に、伐造簿に搭載されていない収穫復命書があれば、チェックし、計画に沿った収穫予定簿を作成する必要があるため。
収穫予定簿は、基本的に施業実施計画(伐採造林計画簿)に基づく単年度の計画である。
そのため、伐造簿に登録があるか、計画していない箇所を伐採しようとする場合は、指定外適用項目に何らかの値が入力されているかバリデーションチェックを行う。
収穫 課題一覧#25,28収穫復命書入力漏れなどによる造林調整簿の反映漏れをなくしたい。
跡地検査実施後、更新対象となっているデータを漏れなく把握し、造林調整簿に更新データを引き継いで、森林の造成の更新対象を漏れなく把握したい。
収穫復命書入力時に漏れなどが発生すると、造林調整簿の差分として適切に検出されない。
そのため、復命書入力時に収穫区域面積と更新面積の合計値が一致するようなバリデーションチェックを行い、入力漏れの発生が生じないようにする。
収穫 課題一覧#32収穫予定簿の参照先を見直したい。
収穫調査後に、年度別調査簿が変更された場合に、収穫予定簿で参照するデータを復命書からではなく、年度別調査簿を参照するようにしたい。
収穫調査年度と収穫予定年度が異なる場合、復命書の森林情報が最新でない場合がある。
その場合は収穫予定簿には年度別調査簿(最新の情報)の情報を参照して予定簿を作成する。
収穫 課題一覧#27払出情報登録時に一覧から一括入力したい。
工程2-1で対応している他サブシステムで予定簿等の一括入力を実装したため、それらを追従する形で収穫においても一括入力を実装したい。
業務上、払出情報を複数まとめて登録するケースが存在するため。
収穫 課題一覧#29※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
4 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_閲覧・印刷用要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考収穫実行簿作成時に参照した復命書の情報を取得したい。
収穫実行簿と復命書で入力する内容はほとんど共通しているにもかかわらず、収穫実行簿作成時に復命書のデータを再度入力しているため。
収穫実行簿作成時に参照する復命書番号を入力することでその復命書からデータを取得したい。
収穫 課題一覧#30収穫管理表の使い方や必要性を検討したい。
収穫管理表は伐採造林計画簿に含まれる復命書のデータを取得する画面のように見受けられるが、伐採造林計画簿の作成には直接関係しないと考えられるため。
北海道森林管理局視察で話題に上がった要求 収穫 課題一覧#555 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_閲覧・印刷用要求No. 要求内容 理由 説明 分類現行サブシステム名優先度 要望の出処事後確認票要望No引用課題リストNo備考復命書に必要な項目を整理したい。
備考欄に記載して運用している間伐回数、伐採方法、伐採の状態を項目として追加したい。
また、現状存在する全内残は使用することがないため削除したい。
北海道森林管理局視察で話題に上がった要求 収穫 課題一覧#56GISへの連携を簡略化したい。
復命書一覧表を出力して小班番号を取得し、GISに取り込めるようにしたい。
北海道森林管理局視察で話題に上がった要求 収穫 課題一覧#57スギ人工林伐採重点区域として収穫した履歴管理をしたい。
当該林小班がスギ人工林伐採重点区域の対象であれば、この情報を保持し、復命書等収穫の情報を出力するOLAPにおいて対象であることを出力したい。
正規化の程度、パフォーマンスを考慮して、要すれば、OLAP生成時に都度森林情報を参照せず、復命書の情報を保持するテーブルに当該対象、非対象の情報を保持することも検討する。
収穫 課題一覧#63復命書、収穫予定簿を一括で登録したい。
現在は復命書は個別に入力していく必要があるが、局によっては１林小班に対し樹種毎の復命書を分ける、搬出路敷の支障木を分けて復命書作るなどが行われており、同一の林小班情報を繰り返し入力する必要がある。
また、収穫予定簿も指示量との調整をエクセルで行い、収穫予定箇所を管理しているケースが多く、復命書参照機能と併せて収穫予定簿を簡易に入力できるようにしたい。
復命書、収穫予定簿を簡易に入力できるような機能を検討する。
収穫 課題一覧#64追加するサブシステムに係るマニュアルと工程２ー１で作成したマニュアルの調整工程2－1で実装したサブシステムについて記載した操作マニュアルの内容のうち、工程2－2で実装するサブシステムの操作と連動、関連する箇所について、工程2－1のサブシステムの操作マニュアルを含めて修正したい。
例えば造林サブシステムにおいて、森林情報の小班実行管理機能を呼び出すなど連携している箇所があり、工程２－１のマニュアルにも言及する必要があるものは、マニュアルの当該箇所を修正し、総合的に作成する。
森林情報管理6 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考要求 NFM001 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
理由 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
説明 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
要求 NFM001-1 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
理由 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
説明 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
仕様 NFM001-1-1 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
仕様 NFM001-1-2 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
要求 NFM001-2 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
理由 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
説明 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
仕様 NFM001-2-1 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
仕様 NFM001-2-2 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 35 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
要求 NFM002 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
理由 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
説明 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
要求 NFM002-1 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
理由 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
説明 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
仕様 NFM002-1-1 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
仕様 NFM002-1-2 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
要求 NFM002-2 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
理由 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
説明 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
仕様 NFM002-2-1 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
仕様 NFM002-2-2 摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
摘要欄 支出管理 支出管理(ヒアリング) 36 中 フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
要求 NFM003 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
理由 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
説明 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
要求 NFM003-1 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
理由 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
説明 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
仕様 NFM003-1-1 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
仕様 NFM003-1-2 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
要求 NFM003-2 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
理由 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
説明 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
仕様 NFM003-2-1 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
仕様 NFM003-2-2 データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
データ連携 全体 中 DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
要求 NFM004 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
理由 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
説明 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
要求 NFM004-1 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
理由 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
説明 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
仕様 NFM004-1-1 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
仕様 NFM004-1-2 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
要求 NFM004-2 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
支出管理の摘要欄の情報を基に分析がしやすいようにしたい。
摘要欄に独自の規則を用いて工事内容・金額等の情報を1行の文字データとして記載しており、それぞれの情報では細かい分析に使用することができないため。
(例：技C＊屋外用現在はADAMSとの連携による文字数の制限(最大40桁の全角文字または半角文字(英数字、カナ)、全角半角の混在不可)の中で、各局の記載ルールなどにより個々に判別でき摘要欄に記載しているワードについて、各局でルールがバラバラであることを改善したい。
予算執行状況等の分析を行う際に、摘要欄に記載する際のルールが固定化されていないことで、摘要欄を読み取る際に手間となる場合がある。
また、ADAMSⅡとの連携による関ADAMSⅡでは、摘要欄は最大40桁の全角文字または半角文字(英数字、カナ)が入力可能。
全角と半角との混在しての入力は不可。
製品生産と収穫の情報をシステム上で紐づけてほしい。
入力した予定簿情報の記番と収穫調査復命書の記番がリンクされていないため。
作業指示と報告をDB項目として紐づけ、指示した作業が完了しているか確認できるようにしたい。
現在は作業指示と報告が別々で管理されており、業務負荷が高くなっているため。
造林の実行簿と調整簿のデータなども、同様の要望が挙げられる。
※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
7 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考理由 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
説明 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
仕様 NFM004-2-1 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
仕様 NFM004-2-2 データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
データ連携 製品生産 北海道(網走西) 課題リストT06-2-1 中 それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
要求 NFM005 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
理由 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
説明 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
要求 NFM005-1 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
理由 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
説明 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
仕様 NFM005-1-1 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
仕様 NFM005-1-2 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
要求 NFM005-2 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
理由 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
説明 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
仕様 NFM005-2-1 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
仕様 NFM005-2-2 データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
データ連携 造林 北海道 課題リストT03-5-3 中 アラーム機能に近い認識。
要求 NFM006 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる理由 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる説明 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる要求 NFM006-1 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる理由 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる説明 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる仕様 NFM006-1-1 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる仕様 NFM006-1-2 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる要求 NFM006-2 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる理由 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる説明 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる仕様 NFM006-2-1 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる仕様 NFM006-2-2 データ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせるデータ連携 林道 東北遠野 課題リストT04-3-2 中 手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる要求 NFM007 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
理由 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
説明 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
要求 NFM007-1 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
理由 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
説明 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
仕様 NFM007-1-1 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
仕様 NFM007-1-2 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
要求 NFM007-2 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
理由 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
説明 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
仕様 NFM007-2-1 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
仕様 NFM007-2-2 データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
データ連携 貸付・使用等管理 東北 課題リストT13-1,9～12中 文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
要求 NFM008 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)理由 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)説明 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)要求 NFM008-1 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)理由 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)説明 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)天然更新は経費がかからないので実行簿に反映されないため、何らかの形でデータが見える、確認できるようになっていたら漏れがなくなると思われる。
収穫の刷新情報とも連携して年度内完了分は漏れなく登録できるようにしてほしい。
毎年度入力漏れがあるため。
(特に天Ⅱ更新)林道番号・負担行為の記番では両方を確認する必要があるため。
例：実行簿側で負担行為番号＋Noを入力すれば連携する様になる等。
林道実行簿作成の際、経費とデータ連携が煩雑なので、簡素化して欲しい。
また、データ連携が行われているか確認出来る様にして欲しい。
製品生産の森林施業の予定・実行も造林予定簿で管理したい。
製品生産と造林の予定・実行簿はほとんど同じ形式であるにもかかわらず、管理が別で行われており管理負荷が高いため。
生産予定・実行簿に造林予定・実行簿の項目の作業種の追加、資材量・生産量項目追加が必要。
育林費を活用した製品生産事業は造林予定簿に追記している。
現地確認以降、貸付・使用等管理の業務を本システムのみで作業できるようにしてほしい。
現地確認～契約締結、台帳作成、満了通知や更新通知等についても本システムでできるとよい。
(ただし、通知は文書管理システムとの連携等で対応可と思料)契約締結の情報が台帳作成等の作業において自動的に検索や反映ができると業務効率化が図られる。
(＋契約者ダッシュボード？)8 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM008-1-1 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)仕様 NFM008-1-2 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)要求 NFM008-2 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)理由 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)説明 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)仕様 NFM008-2-1 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)仕様 NFM008-2-2 予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)予実管理 造林 東北・関東 課題リスト複数SS-9 中 ※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)要求 NFM009 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
理由 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
説明 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
要求 NFM009-1 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
理由 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
説明 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
仕様 NFM009-1-1 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
仕様 NFM009-1-2 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
要求 NFM009-2 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
理由 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
説明 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
仕様 NFM009-2-1 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
仕様 NFM009-2-2 予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
予実管理 収穫 収穫(ヒアリング) 9 中 予定総括表はお金が絡んでくる。
現在のシステムでは予定簿から予定総括表は作成できるが、様式が頻繁に変化するので、出力形式と様式が異なり、システム上での作成が難しい。
要求 NFM010 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
理由 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
説明 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
要求 NFM010-1 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
理由 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
説明 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
仕様 NFM010-1-1 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
仕様 NFM010-1-2 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
要求 NFM010-2 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
理由 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
説明 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
仕様 NFM010-2-1 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
仕様 NFM010-2-2 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
要求 NFM010-3 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
理由 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
説明 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
仕様 NFM010-3-1 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
仕様 NFM010-3-2 予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
予実管理 林道 林道(ヒアリング) 18 高 ※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
要求 NFM011 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中理由 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中説明 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中要求 NFM011-1 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中理由 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中説明 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中Excelにて予定総括表の元となる資料を作成する必要があり、それをシステム上に取り込む機能が欲しい。
加えて、システム上に取り込んだ上で集計・出力する機能がほしい。
システム上は予定簿から予定総括表を作成することになっているが、予定簿の変更のたびに再度承認が必要となる。
そのため現在Excelで予定統括表の材料となるものを手作業で予算要求のために予定総括表を作成することが必須である。
入力をする路線数が多く、1路線ごとの入力画面だと業務負荷が高いため。
現在が入力画面にたどり着くまでのステップが重く、複数をまとめて表示して入力できればといった内容。
ただ、路線数がものによっては膨大になるため表示方法などは設計時に考慮が必要である認識。
予定簿、実行簿、負担行為決議明細入力の際に複数路線をまとめて表示する。
予定簿、実行簿、負担行為決議明細入力の際に複数路線の入力を同時に行う。
業務の順番をガイドするような業務導線表示機能が欲しい。
業務の進捗状況や、前後で必要になる業務が分からないため。
負担行為決議明細を作成する際に実行簿の情報を参照したい。
実行簿情報を参照することで入力の間違いを減らしたいため。
自動入力(予定簿に値入力→実行簿に反映)やバリデーションを行うことで入力の間違いが減る可能性があるため、設計時に具体的な実装方法のすり合わせが必要になる認識。
負担行為決議明細作成時に対応する実行簿の情報を参照できるようにする。
負担行為決議明細作成時に実行簿から引用できる情報の入力項目は初期値として表示させる。
予定簿、実行簿、負担行為決議明細入力の際に複数路線をまとめて入力したい。
実行簿作成の際に予定簿の情報を参照したい。
また、負担行為決議書作成の際に実行簿の情報を参照したい。
1路線に紐づく予定簿、実行簿、負担行為決議書を一度に参照することができず、各作業で入力に必要な情報を確認できない状態により、入力の間違いが多く発生しているため。
予定簿作成して、入力した予定簿内容が見えない状態で実行簿を作成する必要があり、さらには経費整理も予定簿、実行簿が見えない状態で作業を行っている状況で、入力ミスの実行簿を作成する際に予定簿の情報を参照したい。
予定簿情報を参照することで入力の間違いを減らしたいため。
自動入力(予定簿に値入力→実行簿に反映)やバリデーションを行うことで入力の間違いが減る可能性があるため、設計時に具体的な実装方法のすり合わせが必要になる認識。
実行簿作成時に対応する予定簿の情報を参照できるようにする。
実行簿作成時に予定簿から引用できる情報の入力項目は初期値として表示させる。
9 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM011-1-1 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中仕様 NFM011-1-2 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中要求 NFM011-2 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中理由 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中説明 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中仕様 NFM011-2-1 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中仕様 NFM011-2-2 UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中UI導線 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中要求 NFM012 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
理由 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
説明 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
要求 NFM012-1 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
理由 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
説明 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
仕様 NFM012-1-1 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
仕様 NFM012-1-2 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
要求 NFM012-2 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
理由 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
説明 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
仕様 NFM012-2-1 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
仕様 NFM012-2-2 分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
分析ダッシュボード 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 中 ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
要求 NFM013 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高理由 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高説明 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高要求 NFM013-1 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高理由 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高説明 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM013-1-1 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM013-1-2 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高要求 NFM013-2 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高理由 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高説明 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高分析をシステム外で行い、分析結果を事業者へ共有する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
ダッシュボードを使用して分析結果を確認したい。
 自動計算した「層構造」と「径級区分」を表示したい。
自動計算した値を表示して確認する必要があるため。
 調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、「層構造」と「径級区分」は①「林種の細分」、②「林相」及び③「ha材積」により決定されるの手動で値を入力しており、業務負荷が高くなっているため。
関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していること①「林種の細分」、②「林相」、③「ha材積」から、「層構造」と「径級区分」を自動計算したい。
①「林種の細分」、②「林相」、③「ha材積」と「層構造」並びに「径級区分」には相関関係があり、自動的に算出が可能だが、現在は手動で計算を行っているため。
①「林種の細分」、②「林相」、③「ha材積」は計算上必須。
既定の計算式に基づいて、①「林種の細分」、②「林相」、③「ha材積」から「層構造」と「径級区分」を自動計算する。
10 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM013-2-1 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM013-2-2 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高要求 NFM014 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高理由 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高説明 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高要求 NFM014-1 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高理由 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高説明 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM014-1-1 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM014-1-2 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高要求 NFM014-2 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高理由 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高説明 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM014-2-1 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM014-2-2 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高要求 NFM015 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高理由 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高説明 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高要求 NFM015-1 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高理由 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高説明 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM015-1-1 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM015-1-2 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM015-1-3 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高要求 NFM015-2 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高理由 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高説明 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM015-2-1 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高仕様 NFM015-2-2 自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高自動計算 森林情報管理 関東他 課題リストT01-3-18 高要求 NFM016 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除理由 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除説明 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除要求 NFM016-1 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除理由 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除説明 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除仕様 NFM016-1-1 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除仕様 NFM016-1-2 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除要求 NFM016-2 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除理由 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除説明 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除仕様 NFM016-2-1 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除仕様 NFM016-2-2 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-21 削除要求 NFM017 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高理由 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高説明 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高要求 NFM017-1 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高理由 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高説明 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高仕様 NFM017-1-1 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高「層構造」と「径級区分」を表示する。
「樹冠疎密度」を表示する。
調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、「木材生産機能の区分」と「将来樹種の地位」には相関関係があるので、「地位」に合わせて区分手動で値を入力しており、業務負荷が高くなっているため。
関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していること「将来樹種の地位」から「木材生産機能の区分」を自動計算したい。
「立木度」は計算上必須。
 自動計算した「樹冠疎密度」を表示したい。
自動計算した値を表示して確認する必要があるため。
 調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、「立木度」と「樹冠疎密度」の表示には相関関係があるので、「立木度」に合わせて自動表示でき手動で値を入力しており、業務負荷が高くなっているため。
関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していること「立木度」から「樹冠疎密度」の値を自動計算したい。
「立木度」と「樹冠疎密度」には相関関係があり、自動的に算出が可能だが、現在は手動で計算を行っているため。
既定の計算式に基づいて、「立木度」から「樹冠疎密度」を自動計算する。
 「木材生産機能の区分」を表示する。
林小班の面積調整の際に、林況タブ「樹冠疎密度」および「層構造」と地況タブ「径級区分」について、自動入力となってほしい。
手動入力となっており、業務負荷が高くなっているため。
関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していること「将来樹種の地位」と「木材生産機能の区分」には相関関係があり、自動的に算出が可能だが、現在は手動で計算を行っているため。
 「将来樹種の地位」から、既定のマッピングに基づいて「木材生産機能の区分」を自動計算する。
 自動計算した「木材生産機能の区分」を表示したい。
自動計算した値を表示して確認する必要があるため。
計算は「AE4BM020_樹木料評定情報入力.xlsm」のマクロで計算を行っている樹木料評定の計算をシステムで行いたい。
樹木料評定は、システム内に計算ロジックを含めることでシステム上で完結して作業効率が向上するため。
AE4BM020_樹木料評定情報入力.xlsmで実施現在Excelで行っている樹木料評定の計算ロジックをシステムに組み込む。
樹木料評定の計算をシステム上のみで完結してほしい。
現在は「刷新システムでデータ作成→csvで出力→Excelで計算→csvで取込→刷新システムで帳票作成」という手順が生じており、事務効率が悪いため。
「将来樹種の地位」の入力欄を必須入力にする。
NFM013, NFM014に含まれる11 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM017-1-2 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高要求 NFM017-2 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高理由 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高説明 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高仕様 NFM017-2-1 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高仕様 NFM017-2-2 自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高自動計算 樹木採取権 関東(局資源活用課) 課題リストT08-10 高要求 NFM018 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
理由 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
説明 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
要求 NFM018-1 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
理由 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
説明 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
仕様 NFM018-1-1 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
仕様 NFM018-1-2 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
要求 NFM018-2 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
理由 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
説明 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
仕様 NFM018-2-1 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
仕様 NFM018-2-2 自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
自動計算 貸付・使用等管理 東北(三八上北) 課題リストT13-3-1 高 鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
要求 NFM019 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？理由 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？説明 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？要求 NFM019-1 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？理由 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？説明 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？仕様 NFM019-1-1 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？仕様 NFM019-1-2 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？要求 NFM019-2 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？理由 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？説明 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？仕様 NFM019-2-1 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？仕様 NFM019-2-2 自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？自動計算 歳出予算管理 東北(岩手) 課題リストT11-4-2 中 ※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？要求 NFM020 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
理由 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
説明 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
要求 NFM020-1 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
理由 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
説明 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
仕様 NFM020-1-1 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
仕様 NFM020-1-2 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
要求 NFM020-2 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
理由 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
説明 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
仕様 NFM020-2-1 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
仕様 NFM020-2-2 自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
自動計算 歳出予算管理 関東(経理) 課題リストT11-4-3 中 ※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
要求 NFM021 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高理由 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高説明 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高要求 NFM021-1 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高通常の貸付料計算を行う台帳と電力協定に基づいて貸付料計算を行う台帳について、台帳番号を統一して算定番号を分けること等により、通常の貸付料と電力協定に基づく貸付料樹木料評定をシステム上のみで行う。
契約債権の入力に当たり、コメント及び発生原因等を自動出力し、延滞金利率を自動判別してほしい。
契約債権の入力負荷が高いため。
①要求の詳細について(具体的な要望と背景)   現在は、通常と電力協定で台帳番号を別々にとり貸付料計算を行っているため、業務負荷が高くなっているため。
通常の貸付料計算と電力協定に基づいて貸付料計算を行う契約を一つにまとめる。
同じ契約者に対して、複数の台帳で契約を管理しており、業務負荷が高くなっているため。
 通常の貸付料計算と電力協定に基づいて貸付料計算を行う契約を一つにまとめる。
分割納付状況について、分割回数・年単位など指定すると自動入力できるようにしてほしい。
電力協定による30年契約等入力に時間がかかっているため。
①要求の詳細について(具体的な要望と背景)ADAMSⅡとAPI通信を行い、ADAMSⅡの債務者情報をシステム上で使用できるようにしたい。
ADAMSⅡで債務者番号が数年使用されていないと削除され、番号が再利用されることからADAMSⅡの債務者番号と刷新の債務者情報一覧を比較し、整理する必要がある。
そのADAMSIIの債権者番号は2年で抹消されるが、再利用はされない。
債務者情報をシステム上で使用できるようにしたい。
12 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考理由 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高説明 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高仕様 NFM021-1-1 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高仕様 NFM021-1-2 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高要求 NFM021-2 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高理由 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高説明 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高仕様 NFM021-2-1 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高仕様 NFM021-2-2 外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高外部連携 全体 関東他 課題リスト共通-2-3 高要求 NFM022 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中理由 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中説明 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中要求 NFM022-1 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中理由 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中説明 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中仕様 NFM022-1-1 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中仕様 NFM022-1-2 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中要求 NFM022-2 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中理由 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中説明 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中仕様 NFM022-2-1 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中仕様 NFM022-2-2 外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中外部連携 製品生産 課題リスト共通-2-6 中要求 NFM023 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中理由 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中説明 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中要求 NFM023-1 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中理由 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中説明 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中仕様 NFM023-1-1 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中仕様 NFM023-1-2 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中要求 NFM023-2 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中理由 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中説明 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中仕様 NFM023-2-1 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中仕様 NFM023-2-2 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中要求 NFM024 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携理由 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携説明 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携要求 NFM024-1 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携理由 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携説明 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携仕様 NFM024-1-1 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携仕様 NFM024-1-2 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携要求 NFM024-2 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携理由 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携説明 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携仕様 NFM024-2-1 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携仕様 NFM024-2-2 外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携外部連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 31 中 eMAFF連携の用語定義について・eMAFFのデータ連携→共通申請サービスシステム連携ADAMSIIの債権者番号は2年で抹消されてしまうため。
債務者情報をシステム側で保持する。
債務者情報を取得更新する際はADAMSⅡにデータが残っているか確認し、残っていない場合再度ADAMSⅡにデータを登録する。
文書管理システムと連携したい。
1つの契約者と複数回の決裁やり取りが発生し、業務負荷が高くなっているため。
(製品生産での事業者に対して伐採分の部分支払い、樹木採取権の運用協定・実施契約など)請負契約について、電子調達システム上で契約できるようにしたい。
現在、収入印紙の貼付の必要があり、収入印紙添付のために経費が掛かることに加え業務負荷が高まっているため。
現状ではシステムの利用料がかかる。
(電子調達システムのこと？)現在、樹木採取権の申請をeMAFFで行うように進んでおり、今後実行計画等の権者から申請されるものに関してはeMAFFを統一の窓口としたいため。
共通申請サービスシステムと連携をしたい。
【他要求との関連】13 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考要求 NFM025 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM025-1 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM025-1-1 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM025-1-2 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM025-2 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM025-2-1 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM025-2-2 外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高外部連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM026 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中理由 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中説明 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中要求 NFM026-1 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中理由 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中説明 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中仕様 NFM026-1-1 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中仕様 NFM026-1-2 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中要求 NFM026-2 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中理由 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中説明 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中仕様 NFM026-2-1 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中仕様 NFM026-2-2 外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中外部連携 全体 課題リスト共通-2-1 中要求 NFM027 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低理由 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低説明 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低要求 NFM027-1 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低理由 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低説明 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低仕様 NFM027-1-1 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低仕様 NFM027-1-2 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低要求 NFM027-2 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低理由 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低説明 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低仕様 NFM027-2-1 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低仕様 NFM027-2-2 GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低eMAFF IDを利用してシステムにアクセス可能にする。
認可を本システムで行う。
eMAFF IDを利用したアクセスを可能にしたい。
異動期のユーザ管理が煩雑になっているため。
パスワードリセット依頼への対応も負担となっているため。
eMAFFIDを所持していない事業者に関してはIDを取得してもらうeMAFF IDを利用してアクセス可能にしたい。
IDを統一することで異動情報入力等の手間を減らすため。
現在は独自ID体系でログイン制御等ユーザ管理を行っている。
OIDC認証の仕組みでアクセス可能にする想定。
年度末に国有林野情報管理システムから国有林GISへ(テキストファイルで)テータ提供するとともに、毎月、差分データを更新・提供してほしい。
現在はGISとの定期的なデータ連携が行われておらず、利便性が低くなっているため。
REPSへデータ連携したい。
支出・収入の管理に関する業務負荷が高くなっているため。
14 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考GIS連携 森林情報管理 本庁(経企課事務管理班) 課題リスト共通-2-4 低要求 NFM028 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高理由 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高説明 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高要求 NFM028-1 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高理由 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高説明 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高仕様 NFM028-1-1 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高仕様 NFM028-1-2 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高要求 NFM028-2 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高理由 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高説明 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高仕様 NFM028-2-1 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高仕様 NFM028-2-2 GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高GIS連携 樹木採取権 樹木採取権(ヒアリング) 30 高要求 NFM029 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低理由 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低説明 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低要求 NFM029-1 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低理由 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低説明 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低仕様 NFM029-1-1 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低仕様 NFM029-1-2 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低要求 NFM029-2 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低理由 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低説明 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低仕様 NFM029-2-1 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低仕様 NFM029-2-2 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 7 低要求 NFM030 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低理由 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低説明 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低要求 NFM030-1 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低理由 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低説明 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低仕様 NFM030-1-1 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低仕様 NFM030-1-2 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低要求 NFM030-2 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低理由 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低説明 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低仕様 NFM030-2-1 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低仕様 NFM030-2-2 GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低GIS連携 収穫 収穫(ヒアリング) 8 低要求 NFM031 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM031-1 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高復命書の文字データと関連する図面データを紐づけたい。
システム内の復命書データを基に復命書に対応する図面を探す手間がかかっているため。
 復命書の文字データと図面データを紐づける。
 復命書の文字データと図面を連携して保持するようにしたい。
最終的には図面をGISと連携できるようにしたい。
復命書の文字データがシステム上に記録され、復命書に添付する図面のデータは現在紙で管理されており、システム上の復命書データから図面を探す業務負荷が高い。
可能であればオフライン(システムからダウンロードして、GISにインポートする)ではなく、GISからシンシステムのサーバへ接続し、リアルタイムでシンシステムの情報を参現在、復命書文字データはシステム内に保存され、図面は紙で保存されており、管理負荷が高くなっているため。
 図面データをシステムで保持する。
 GNSS計測した測量結果を国有林GISに反映し、面積計算や計算結果の復命書への反映、位置情報の管理などできるようにしたい。
収穫の面積の計算をGISを用いて行い、国有林GISに反映できるようにしたい。
現在はシステム外にてコンパスを用いて実地で収穫の面積の計算を行っており、国有林GISと連携しておらず他システムとの連携ができていないため。
簡易作図機能が欲しい。
簡易作図機能によって区画のポリゴン情報を扱えることで図面の使い回しが可能になり、大幅な業務効率化が図れるため。
簡易作図機能により本システムで文字情報と図面データが一元的に管理でき、使いまわしができるようになれば、業務効率化が可能と考えられる。
区画のポリゴン情報を操作した作図をしたい。
区画のポリゴン情報を扱えることで図面の使い回しが可能になり、大幅な業務効率化が図れるため。
測量結果を復命書の添付としてのみ残しており、現状システムで測量データを確認することができないため。
測量結果は、復命書添付資料として、野帳や基本図挿入図などを紙で保存している。
図面データをシステム上で保持したい。
15 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考説明 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM031-1-1 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM031-1-2 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM031-1-3 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM031-2 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM031-2-1 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM031-2-2 GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高GIS連携 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM032 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM032-1 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM032-1-1 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM032-1-2 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM032-2 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM032-2-1 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM032-2-2 添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高添付ファイル機能全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM033 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高理由 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高説明 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高要求 NFM033-1 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高理由 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高説明 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高仕様 NFM033-1-1 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高GIS関連のファイルを修正できる。
  凡例を変更できる。
添付ファイルの容量が大きいものがある。
(1工事当り１GB)また、A0版の紙図面のスキャンすると1ファイル500MBくらい。
ファイルをアップロードできる。
アップロードしたファイルと対象の文字情報のレコードが紐づく。
システムへGIS関連のファイルをアップロードできる。
添付ファイル管理機能が欲しい。
復命書添付書類や契約書などに含まれる図面・写真・関連資料などを参照できるようにするため。
同様の要求が林道台帳図面や設計図、沿革簿、獣害対策における防護柵、貸付申請書類等にも存在する。
添付ファイル管理機能が欲しい。
復命書添付書類や契約書などに含まれる図面・写真・関連資料などを参照できるようにするため。
GIS関連のファイルを新規作成できる。
GIS関連のファイルをダウンロード＆アップロードしたい。
システム上でGIS関連のファイルを扱うため。
システムにあるGIS関連のファイルをダウンロードできる。
工事の内訳や位置図などの詳細な情報を記録するシステムは現状では存在しなく、且つ入力欄を設けても入力の負荷が高いが、ファイルを添付することで改善されるため。
 林道台帳作成の際に、ファイルをアップロードできる。
林道台帳の各年度の新設・改良などのカテゴリに、実施した工事などの設計図面、数量調書など工事関係情報電子データを添付ファイルとして紐づけたい。
現在、詳細な情報は紙ベースで記録しており、過去の工事の詳細な情報を確認する際は紙での記録を辿っており業務負荷が高くなっているため。
台帳の中に林道の新設・改良などのカテゴリは入力されているが、工事の内訳や位置図などの詳細な情報が記録されていないのでどこで何をしたかを把握できるようにしたい。
林道台帳の各年度の新設・改良などのカテゴリに、添付ファイル機能を設けたい。
16 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM033-1-2 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高要求 NFM033-2 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高理由 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高説明 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高仕様 NFM033-2-1 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高仕様 NFM033-2-2 添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高添付ファイル機能林道 林道(ヒアリング) 16 高要求 NFM034 添付ファイル機能林道 削除理由 添付ファイル機能林道 削除説明 添付ファイル機能林道 削除要求 NFM034-1 添付ファイル機能林道 削除理由 添付ファイル機能林道 削除説明 添付ファイル機能林道 削除仕様 NFM034-1-1 添付ファイル機能林道 削除仕様 NFM034-1-2 添付ファイル機能林道 削除要求 NFM034-2 添付ファイル機能林道 削除理由 添付ファイル機能林道 削除説明 添付ファイル機能林道 削除仕様 NFM034-2-1 添付ファイル機能林道 削除仕様 NFM034-2-2 添付ファイル機能林道 削除添付ファイル機能林道 削除要求 NFM035 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低理由 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低説明 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低要求 NFM035-1 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低理由 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低説明 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低仕様 NFM035-1-1 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低仕様 NFM035-1-2 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低要求 NFM035-2 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低理由 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低説明 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低仕様 NFM035-2-1 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低仕様 NFM035-2-2 自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低自動計算 森林情報管理 関東 課題リストT01-3-22 低要求 NFM036 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低理由 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低説明 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低要求 NFM036-1 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低理由 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低説明 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM036-1-1 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM036-1-2 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低要求 NFM036-2 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低林道台帳に事業完了後の工事関係情報電子データ(PDF、エクセルなど)を添付できるように改善したい。
フローでは設計書の管理(積算)がシステムに含まれているが(現状は刷新システムで行うことはできない)、積算は積算システムを使用して行っているため、刷新システムによ設計書自体をシステムで管理する必要性は薄い。
林道台帳作成の際に、アップロードしたファイルと対象の文字情報のレコードが紐づく。
図面の電子化に伴い、林況タブ「林道距離」について、自動で算出されるようにしてほしい。
新たな林道が開設された際、その都度計算することに負荷がかかっているため。
現場で行っている業務などで、紙媒体に記載後、システムに入力しているものがあり、業務負荷が高くなっているため。
また、現在モバイルアプリはなく、フレキシビリティが低いため。
現時点で官用のスマートフォンやタブレットの導入計画はない。
モバイルアプリを導入してモバイルでも利用できる機能を追加したい。
NFM033に含まれる17 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考理由 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低説明 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM036-2-1 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM036-2-2 PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低PWA 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低要求 NFM037 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低理由 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低説明 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低要求 NFM037-1 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低理由 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低説明 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低仕様 NFM037-1-1 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低仕様 NFM037-1-2 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低要求 NFM037-2 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低理由 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低説明 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低仕様 NFM037-2-1 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低仕様 NFM037-2-2 PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低PWA 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-7 低要求 NFM038 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低理由 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低説明 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低要求 NFM038-1 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低理由 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低説明 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM038-1-1 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM038-1-2 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低要求 NFM038-2 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低理由 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低説明 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM038-2-1 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM038-2-2 アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低アラーム機能 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低要求 NFM039 アラーム機能 製品販売 19 低理由 アラーム機能 製品販売 19 低協定の管理をシステム化したい。
協定の管理をシステム外で行っているが、管理負荷が高い。
手書きの野帳を廃止し、調査をしながらタブレット端末でエクセル等に入力できるようにしてほしい。
立木本数が多い場合、入力作業とチェック作業に膨大な時間を要するため。
契約など、特定の期限までに必要なタスクが完了しているか確認し、期限が迫ったときにアラームで通知する機能が欲しい。
Excelで管理しているため人為的ミスが発生する可能性があるが、契約の履行に関わる内容のため管理の重要度が高く、業務への負荷が高い(立木販売の搬出の期限(3年)、システム販売の協定の期限、貸付・使用等管理の契約延⾧の意思確認、造林の跡地検査の未完了起番の検知、樹木採取権の伐採状況)18 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考説明 アラーム機能 製品販売 19 低要求 NFM039-1 アラーム機能 製品販売 19 低理由 アラーム機能 製品販売 19 低説明 アラーム機能 製品販売 19 低仕様 NFM039-1-1 アラーム機能 製品販売 19 低仕様 NFM039-1-2 アラーム機能 製品販売 19 低要求 NFM039-2 アラーム機能 製品販売 19 低理由 アラーム機能 製品販売 19 低説明 アラーム機能 製品販売 19 低仕様 NFM039-2-1 アラーム機能 製品販売 19 低仕様 NFM039-2-2 アラーム機能 製品販売 19 低アラーム機能 製品販売 19 低要求 NFM040 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低理由 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低説明 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低要求 NFM040-1 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低理由 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低説明 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM040-1-1 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM040-1-2 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低要求 NFM040-2 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低理由 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低説明 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM040-2-1 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低仕様 NFM040-2-2 ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低ワークフロー 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 低要求 NFM041 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM041-1 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM041-1-1 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高システム販売の残協定量等の管理をシステム上で行いたいものでありNFM069と同趣旨であることから統合可。
指定調査機関等の委託先事業者が調査結果を入力するため来署する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
GbiZIDで持っている情報に名前や住所などが含まれるので、その辺りの情報を使用して認可情報を用いて行う想定。
インターネットからのアクセスを可能にする。
ワークフロー管理機能が欲しい。
工程ごとに作業者が異なる、あるいは上⾧等に承認を求める必要がある場合に、PDFや紙に出力しシステム外での確認が必要であり、業務負荷が高くなっているため。
【他要求との関連】機器による調査データをシステムに取り込めるようにできないか。
インターネット上からシステムへのアクセスを可能にしたい。
インターネット上からシステムへアクセスできるようにしたい。
指定調査機関等の委託先事業者が調査結果を入力するため来署する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
19 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM041-1-2 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM041-2 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM041-2-1 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM041-2-2 インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高インフラ整備 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM042 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高理由 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高説明 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高要求 NFM042-1 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高理由 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高説明 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高仕様 NFM042-1-1 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高仕様 NFM042-1-2 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高要求 NFM042-2 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高理由 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高説明 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高仕様 NFM042-2-1 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高仕様 NFM042-2-2 インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高インフラ整備 全体 関東(埼玉) 課題リスト共通-6-9 高要求 NFM043 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM043-1 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM043-1-1 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM043-1-2 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM043-2 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM043-2-1 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM043-2-2 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高帳票の様式を変更できるようにする。
帳票出力機能を整備してほしい。
使用したいが業務の変遷により帳票の形式が変更になったため使用できずにいる帳票が多い。
【他要求との関連】造林実行総括表の当年度、繰越、合計別と主伐、間伐ごとの帳票出力をできるようにしてほしい。
現在の様式に合わせた帳票出力機能がほしい。
使用したいが業務の変遷により帳票の形式が変更になったため使用できずにいる帳票が多い。
  開発段階で最新の安定バージョンのEdgeで正常に動作するシステムとしたい。
基本的にEdgeからの利用が想定されるため。
開発段階で最新の安定バージョンのEdgeで正常に動作するシステムとする。
他システムではEdgeを用いており、現行のChromeのみのサポートだとシステムを利用する際にブラウザを切り替える手間が大きいため。
基本的にEdgeの利用が想定されるため、Edgeを使用することを想定としたシステムとする。
Web標準に準拠したシステムにしたい。
他システムではEdgeを用いており、現行のChromeのみのサポートだとシステムを利用する際にブラウザを切り替える手間が大きいため。
 Web標準に準拠して設計開発を行う。
Web標準に準拠したシステムとし、Edgeから利用できるようにしてほしい。
システムで管理している認可情報を用いてアクセス制御を行う。
帳票を出力・ダウンロードできるようにする。
帳票の様式を変更できるようにしたい。
業務等の変遷により帳票の様式が変わるため。
帳票の修正を利用者側で行う場合、エラーが起きた際に事業者との責任分界点が問題になる。
それを回避するために、事業者に修正用のテンプレートを作成してもらい、そちらを利用者側が修正する。
その修正されたものを事業者側がCICDでテスト&amp;デプロイを行うことなどをする必要がある。
20 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM044 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM044-1 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM044-1-1 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM044-1-2 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM044-2 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高理由 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高説明 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM044-2-1 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高仕様 NFM044-2-2 データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高データ抽出 全体国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿) 高要求 NFM045 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)理由 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)説明 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)要求 NFM045-1 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)理由 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)説明 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)仕様 NFM045-1-1 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)仕様 NFM045-1-2 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)要求 NFM045-2 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)理由 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)説明 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)仕様 NFM045-2-1 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)仕様 NFM045-2-2 データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)データ抽出 SS全体 北海道(局計画課) 課題リストT01-1-1 低 こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる)要求 NFM046 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高理由 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高説明 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高要求 NFM046-1 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高理由 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高説明 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高仕様 NFM046-1-1 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高仕様 NFM046-1-2 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高要求 NFM046-2 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高理由 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高情報系DBを閲覧に適したスキーマで用意しておく。
BIツールを通してデータを抽出できる。
森林情報管理メニューにおいて、新たに以下の書類等を自動作成できるようにしてもらいたい。
(北海道)現在手動で作成しており、手間がかかっているため。
BIツールからの接続を検討する際には、権限管理を細かく行うことによる工数の肥大化を避けるための対応を行うこと。
例: 職員全員が閲覧できるデータとなるように適切にマスキングされたデータをBIツールのデータソースとするOLAP帳票を最適化する。
OLAPを通して権限に応じてデータをダウンロードできる。
BIツールでDBのデータを抽出したい。
システム上にあるデータを分析や統計に用いたいため。
抽出可能なデータをCSVやExcel形式等でダウンロードできるようにしたい。
データをCSVやExcelに出力できることで、手元でデータを自由に触れることにより汎用性が高くなるため。
利用者の権限に応じて、原則システムに入力されているすべてのデータをCSVやExcel形式でダウンロードできるようにする。
複数テーブルを跨いで出力したい要望(復命書と野帳など)はzipで複数ファイルをまとめてダウンロードできるようにする。
OLAP帳票を最適化して、業務として活用できる形で出力したい。
業務に必要なデータを抽出するため。
事業者を介さずにユーザ側でデータの一括修正を可能にしたい。
事業者を介さずにユーザ自身でデータを修正したいため。
7000件程度の修正が年に1回、7つの各局で行われるが、現状は画面から100件ずつしか修正できない事業者を介さずにユーザ側でデータの一括修正を可能にする。
事業者を介さずにユーザ側でデータを一括修正したい。
調査簿や伐造簿等の各DBの修正が容易ではないため。
野帳情報取込、収穫予定簿、造林実行簿、生産予定簿などが該当する。
21 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考説明 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高仕様 NFM046-2-1 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高仕様 NFM046-2-2 一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高一括操作 森林情報管理 北海道局 課題リストT01-1-2,共通-9-1 高要求 NFM047 データの一貫性全体 高理由 データの一貫性全体 高説明 データの一貫性全体 高要求 NFM047-1 データの一貫性全体 高理由 データの一貫性全体 高説明 データの一貫性全体 高仕様 NFM047-1-1 データの一貫性全体 高仕様 NFM047-1-2 データの一貫性全体 高要求 NFM047-2 データの一貫性全体 高理由 データの一貫性全体 高説明 データの一貫性全体 高仕様 NFM047-2-1 データの一貫性全体 高仕様 NFM047-2-2 データの一貫性全体 高データの一貫性全体 高要求 NFM048 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高理由 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高説明 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高要求 NFM048-1 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高理由 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高説明 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高仕様 NFM048-1-1 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高仕様 NFM048-1-2 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高要求 NFM048-2 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高理由 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高説明 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高仕様 NFM048-2-1 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高仕様 NFM048-2-2 データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高データの一貫性造林 中部 課題リストT03-5-1 高要求 NFM049 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高理由 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高説明 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高要求 NFM049-1 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高理由 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高説明 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高仕様 NFM049-1-1 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高仕様 NFM049-1-2 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高要求 NFM049-2 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高理由 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高説明 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高仕様 NFM049-2-1 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高仕様 NFM049-2-2 データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高データの一貫性製品生産 製品生産(ヒアリング) 22 高要求 NFM050 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高理由 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高説明 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高要求 NFM050-1 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高理由 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高説明 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高仕様 NFM050-1-1 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高システムに登録済みのデータを複数の画面から参照できるようにし、同じ内容を何度も入力する必要をなくしてほしい。
入力ミスを軽減するため、同じ入力を複数行う手間を軽減するため。
森林情報管理メニューにおいて、新たに以下の書類等を自動作成できるようにしてもらいたい。
(北海道)5年ごとに行われる計画時点のデータを残しておきたい。
小班情報を修正したら自動的に現小班も変更されるようにしたい。
計画樹立時に小班名が変わることがあるため。
変更前の小班情報も保持したい。
計画樹立の際に樹立時点の計画関連のデータを残す。
計画樹立時に、局計画課で小班情報を修正したら自動的に現小班も変更されるようにしてほしい。
例えば、小班が一意に定まるキーを選択すれば小班情報を参照できる。
システムに登録済みのデータは再入力せずに登録済みのデータを引用したい。
システムに登録したデータを他の個所でも参照することでデータの一貫性が保たれるため。
 システムにデータとして持っている値は、その登録済みの値を参照させる。
復命書の検索で製品資材のものを抽出する。
抽出した復命書から内訳書に必要な情報を選出する。
復命書番号を入れて、復命書を指定することで内訳書が出力されるようなシステムであれば使用したい。
(伐採の仕方等は手入力ができるようにしたい)内訳書は収穫復命書を基に作成されるが、現在は復命書の内容を含む内訳書を1から作成しており、業務負荷が高くなっているため。
契約書に紐づく形で内訳書があり、内訳書は収穫調査復命書から作成されるため、復命書と内訳書の数は同じであり、内訳書はExcelにて管理を行っている。
復命書番号を基に復命書の情報を参照したい。
復命書には内訳書で使用するデータが入っているため。
   造林調整簿作成時の作業で、跡地検査完了登録と履歴データはシステムの復命書データを参照する。
造林調整簿作成時の作業で、跡地検査完了登録と履歴データ取り込みの手間を省略したい。
また、植付を実行した年度に作業面積を登録するだけにしたい。
システム上から取得できるデータである跡地検査完了登録と履歴データ取り込みを手動で行っていることで業務負荷が高まっているため。
また、植付を実行した場合に入力する項復命書側に跡地検査の情報が入っており、造林側にデータが来ていない。
造林調整簿作成時の作業で、跡地検査完了登録と履歴データはシステムの復命書データを参照したい。
システム上にあるデータを手入力していることで、入力ミスの発生や手間がかかっているため。
22 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM050-1-2 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高要求 NFM050-2 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高理由 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高説明 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高仕様 NFM050-2-1 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高仕様 NFM050-2-2 データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高データの一貫性全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-5 高要求 NFM051 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高理由 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高説明 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高要求 NFM051-1 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高理由 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高説明 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高仕様 NFM051-1-1 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高仕様 NFM051-1-2 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高要求 NFM051-2 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高理由 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高説明 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高仕様 NFM051-2-1 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高仕様 NFM051-2-2 データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高データの一貫性分収育林 関東(局) 課題リストT14-6-2,9-2,14 高要求 NFM052 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中理由 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中説明 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中要求 NFM052-1 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中理由 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中説明 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中仕様 NFM052-1-1 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中仕様 NFM052-1-2 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中要求 NFM052-2 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中理由 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中説明 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中仕様 NFM052-2-1 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中仕様 NFM052-2-2 データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中データ複製 樹木採取権 東北(資源) 課題リストT08-4 中要求 NFM053 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高理由 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高説明 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高要求 NFM053-1 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高理由 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高説明 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高仕様 NFM053-1-1 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高仕様 NFM053-1-2 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高要求 NFM053-2 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高理由 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高説明 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高仕様 NFM053-2-1 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高仕様 NFM053-2-2 データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高データ複製 製品販売 製品販売(ヒアリング) 21 高要求 NFM054 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高理由 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高説明 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高要求 NFM054-1 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高植栽面積の入力の際に伐採面積を参照する。
分収育林契約の一部解除や持分買受など、契約内容に変更があった際、登録方法を簡単にしてほしい、契約口数を直したら契約者数も自動的に反映されるようにしてほしい。
一部解除の面積や契約者数のデータが連携しておらず連動した変更ができない、変更後の契約者数が表示されない、買受や権利放棄の際の分収金情報の登録が複雑などにより、業契約内容に変更があった場合の情報更新にあたり、契約単位で各種変更を行えるようにし、関連するデータは自動で更新され、それを確認できるとよい。
分収育林契約の一部解除や持分買受など、契約内容に変更があった際、登録方法を簡単にしてほしい。
 植栽面積の入力の際に伐採面積を参照したい。
必ずしも同じ値にはならないが、入力の手間が省けるため。
植栽面積と伐採面積の値は、道路分を面積から減らすなどで値が変わることがある。
初期値として表示するかは設計段階で再度検討する。
樹木採取権情報入力から樹木採取権実施契約情報入力までをシステム上で行いたい。
公示や本庁への報告、決定した樹木採取権者への通知等多くの文書を同日付けで作成(送付)する必要があり、現状はワードやエクセルの様式に打ち込んで作成する手間がかかっているため。
樹木採取権情報入力から樹木採取権実施契約情報入力までをシステム上で行う。
設計上の課題となる。
契約内容が変更された際に、契約単位で関連するデータが自動的に更新される。
権利設定から運用協定までの入力をシステム上で行いたい。
通達上は、権利設定から運用協定まで同時並行で行う必要があり、所定の様式に基づいた単純な入力作業の業務負荷が高くなっているため。
○サブシステム担当者様からの補足変更があった際の手順が簡潔ではなく、修正に手間がかかっているため。
買受け、権利放棄した契約の分収金情報登録の方法が複雑。
登録済みのデータを修正する際の変更方法を簡潔にする。
契約内容が変更された際に、契約単位で関連するデータが自動的に更新される。
契約内に複数契約者が存在しており、一人の契約が完了しても全体の口数の情報が更新されないため。
復命書入力時に立木調査結果をcsvファイルにより取り込んでいるが、類似林分(襲用)の調査結果を活用する際は、活用先の小班を選択することで、ファイル取り込み作業や一収穫調査復命書の小班ごとの入力、立木販売の市況率・産地増減率などの補正率。
何度も同じ情報を入力する必要がない画面にしてほしい。
人為的ミスが発生する可能性がある、また機械的にできるはずの入力作業であるため。
設計段階で実務に沿った合理的な入力フォームを考慮すべき。
何度も同じ情報を入力する必要がない画面とする。
 評定時に何度も同じ情報を入力する必要のない画面にしてほしい。
市況率や産地増減率などの補正率について、樹種毎や評定毎に同じような補正率を何度も入力する必要があり、業務負荷が高い。
同じ小班の中に複数の伐区が存在している場合、伐区ごとに調査をする必要があるためそれぞれに同じ情報の入力を行わなければいけない。
森林の状況が類似した複数の小班については、1つの小班を調査し、その他は調査した小班の野帳データ等を活用することができる。
(「襲用」という。)類似林分(襲用)の際は小班を選択することで小班の情報を引用する。
23 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考理由 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高説明 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高仕様 NFM054-1-1 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高仕様 NFM054-1-2 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高要求 NFM054-2 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高理由 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高説明 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高仕様 NFM054-2-1 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高仕様 NFM054-2-2 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高要求 NFM054-3 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高理由 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高説明 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高仕様 NFM054-3-1 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高仕様 NFM054-3-2 データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高データ複製 収穫 収穫(ヒアリング) 6 高要求 NFM055 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除理由 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除説明 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除要求 NFM055-1 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除理由 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除説明 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除仕様 NFM055-1-1 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除仕様 NFM055-1-2 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除要求 NFM055-2 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除理由 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除説明 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除仕様 NFM055-2-1 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除仕様 NFM055-2-2 データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除データ複製 立木販売 立木販売(ヒアリング) 21 削除要求 NFM056 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高理由 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高説明 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高要求 NFM056-1 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高理由 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高説明 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高仕様 NFM056-1-1 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高仕様 NFM056-1-2 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高要求 NFM056-2 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高理由 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高説明 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高仕様 NFM056-2-1 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高仕様 NFM056-2-2 データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高データ複製 立木販売 関東(局資源活用課) 課題リストT05-2-2 高要求 NFM057 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
理由 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
説明 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
要求 NFM057-1 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
理由 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
説明 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
仕様 NFM057-1-1 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
仕様 NFM057-1-2 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
要求 NFM057-2 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
理由 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
説明 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
市況率や産地増減率などの補正率について、評定時に何度も同じ情報を入力する必要があり、流用できるようにしたい。
樹種毎や評定毎に同じような補正率を何度も入力する必要があり、業務負荷が高い。
同じ小班内で複数の伐区や樹種毎に復命書を作成する場合、共通の値は自動的に入力される。
同じ小班内で小班情報は同じであるが、伐区や樹種ごとに復命書を作成する場合はその都度小班情報を入力しないといけなく、業務負荷が高くなっているため。
復命書作成時、同じ小班内では共通の値を自動入力させる。
一度入力した小班情報を再度入力する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
復命書作成時、小班を選択することで小班の情報を引用する。
調査方法欄の選択肢に「類似林分(襲用)」を追加する。
小班のデータを活用できる区分として「類似林分(襲用)」が必要であるが現状存在しないため。
復命書情報入力の調査方法欄の選択肢に「類似林分(襲用)」を追加する。
立木販売SSのマスタメンテナンスの低質材基準価格表修正のメニューで、複写処理を可能にする。
立木販売SSのマスタメンテナンスの低質材基準価格表修正のメニューで、素材同様、複写処理をできるようにしていただきたい。
業務上活用したい機能がなく、業務負荷が高くなっているため。
複写処理できるための機能について検討する。
立木販売SSのマスタメンテナンスの低質材基準価格表修正のメニューで、複写処理を可能にしたい。
複数回入力している手間を削減するため。
  入力を一時中断する場合、初めから入力する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
 入力画面にて、入力途中の情報を保存できるようにする。
 保存した情報を基に入力を再開したい。
入力を一時中断する場合、初めから入力する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
一時保存のような機能がほしい。
一定時間離席したことによりタイムアウトが発生してしまうことや、入力項目が多い画面で入力途中にタイムアウトしてしまうことで、入力途中の内容が消えてしまい、再度入力入力内容の保持については、入力項目が多いまたは日付を跨いて入力する画面などはDBに保持、消えてしまっても大して問題がない画面に関してはローカルストレージに保持す入力画面において、入力途中の情報を保存したい。
NFM053に含まれる24 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM057-2-1 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
仕様 NFM057-2-2 作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
作業中断 歳出予算管理 東北 課題リストT10-1-2 高 ※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
要求 NFM058 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高理由 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高説明 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高要求 NFM058-1 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高理由 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高説明 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高仕様 NFM058-1-1 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高仕様 NFM058-1-2 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高要求 NFM058-2 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高理由 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高説明 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高仕様 NFM058-2-1 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高仕様 NFM058-2-2 DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高DB設計 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 1 高要求 NFM059 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない理由 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない説明 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない要求 NFM059-1 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない理由 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない説明 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない仕様 NFM059-1-1 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない仕様 NFM059-1-2 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない要求 NFM059-2 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない理由 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない説明 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない仕様 NFM059-2-1 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない仕様 NFM059-2-2 DB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ないDB設計 収穫 収穫(ヒアリング) 4 中 認識齟齬ない要求 NFM060 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高理由 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高説明 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高要求 NFM060-1 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高理由 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高説明 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高仕様 NFM060-1-1 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高仕様 NFM060-1-2 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高要求 NFM060-2 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高理由 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高説明 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高仕様 NFM060-2-1 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高仕様 NFM060-2-2 機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高機能修正 林道 東北 課題リストT04-3-1 高要求 NFM061 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低理由 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低説明 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低要求 NFM061-1 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低理由 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低説明 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低仕様 NFM061-1-1 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低仕様 NFM061-1-2 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低保存されている入力情報を再入力時に使用できるようにする。
特定時点の情報を抜き出すことは必須である。
過去にさかのぼって樹立時DBを出力できるとありがたい。
特定時点の情報には更新履歴を残すとともに、更新の日付と更新の契機現行システムでは更新すると最新の情報しか残らず、更新前のデータが失われる。
森林情報管理に限らず分収育林などその他の業務にもかかわる内容。
直ようか委託契約かの判別は現行システムでも判別することができる。
収穫システムにおいて入力する調査方法に「襲用」が登録されていない。
現状最新のデータしか保存されておらず、事業統計書の作成時の業務負荷が高くなっているため。
更新前のデータを削除せず更新履歴を残す。
直営委託別の調査方法(毎木、標準地、襲用など)ごとの面積や、委託契約金額なども含めた集計をできるようにしてほしい。
委託金額や調査方法別調査面積を局署からデータ提供してもらってExcel管理をしている状況であり、局署の業務負荷が高いため。
更新日付と更新契機を管理したい。
情報を取得する際の参考情報とするため。
DBで更新日付と更新契機を管理する。
特定時点のDB情報を取得したい。
予定簿作成時に、前年度に完了区分を翌債にした実行簿情報を引用できるようにしたい。
実行簿情報から予定簿に入力するデータを引用できるため。
予定簿作成時に、翌債にした実行簿情報を引用できるようにする。
翌債となるものは本年度と翌年度で同じ内容を2回入力する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
翌債とは契約が発生したが翌年に繰り越しになるもの、なぜ翌年に繰り越しになるのに本年度登録が必要であるかというと、前金等で経費にかかる対応が発生して、経費との整合完了区分を翌債にした実行簿情報を保持しておきたい。
翌年度に同じ入力をする必要があるため。
完了区分を翌債にした実行簿情報を保持しておく。
完了区分が翌債となる場合の、翌年度予定簿への反映をしてほしい。
計画策定において(頻繁に変わるものではない)森林調査簿上のデータ(林齢、法指定など)を踏まえて伐採候補の樹種などを提案するような機能を追加したい。
計画調整などが電話・メールでの連絡が密に行われ、作業負担が大きいため。
現状、計画業務においてシステムを活用することがない。
(電話・メールの調整はシステム化が難しい部分ではあるが、単年ごとの伐採量が同じになるようなアルゴリズムを形成25 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考要求 NFM061-2 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低理由 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低説明 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低仕様 NFM061-2-1 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低仕様 NFM061-2-2 システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低システム化 森林情報管理 森林情報管理(ヒアリング) 3 低要求 NFM062 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中理由 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中説明 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中要求 NFM062-1 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中理由 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中説明 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中仕様 NFM062-1-1 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中仕様 NFM062-1-2 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中要求 NFM062-2 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中理由 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中説明 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中仕様 NFM062-2-1 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中仕様 NFM062-2-2 システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中システム化 造林 造林(ヒアリング) 10 中要求 NFM063 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中理由 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中説明 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中要求 NFM063-1 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中理由 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中説明 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中仕様 NFM063-1-1 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中仕様 NFM063-1-2 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中要求 NFM063-2 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中理由 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中説明 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中仕様 NFM063-2-1 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中仕様 NFM063-2-2 システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中システム化 造林 造林(ヒアリング) 11 中要求 NFM064 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高理由 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高説明 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高要求 NFM064-1 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高理由 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高説明 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高仕様 NFM064-1-1 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高仕様 NFM064-1-2 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高要求 NFM064-2 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高理由 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高説明 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高仕様 NFM064-2-1 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高仕様 NFM064-2-2 システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高システム化 造林 東北 課題リストT03-1-1 高要求 NFM065 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高理由 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高説明 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高要求 NFM065-1 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高理由 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高造林において、特定母樹の管理をシステム化範囲に含めてほしい。
業務の変遷により、実際の業務内容とシステムに差異が出ており、特定母樹がシステムの管理範囲に含まれていない。
現状、「花粉症対策」有・無を入力できるようになっているが、これを拡充し、入力範囲を広げるか、別途入力欄を設けるかしていただきたい。
造林の獣害対策についてシステム化してほしい。
シカ柵の素材や数量などを管理する台帳の管理負荷が高い。
獣害対策ごとに管理すべき項目が異なるため、一括してシステム化することは難しい可能性が高い。
予定簿の修正に伴って影響のある個所も修正が必要になるため。
影響のある箇所(実行統括帳票)に項目を追加する。
経費整理表の「類」「種」を振り分けする作業時に、項目を追加してほしい。
「類」に「鳥獣被害対策」、「種」に「忌避剤」「防護柵」をそれぞれ追加してほしい。
項目が不足していることで、忌避剤や防護柵に使用した予算が管理しづらくなっているため。
造林予定簿の入力項目を現状の業務に合わせてほしい。
必要な入力項目が足りず、業務に支障が出ているため。
現状の業務に沿った入力項目にする。
入力項目追加に伴って影響のある箇所(実行統括帳票)に予定簿に追加した項目を追加する。
造林予定簿等の入力項目を増やしてほしい(同事業で主伐と間伐に分かれる作業種欄(誘導伐等)、植付樹種欄(コンテナ、普通苗別)、苗木樹種・本数欄(特定母樹、エリート必要な入力項目が足りず、業務に支障が出ているため。
上記要求を反映した際に実行総括帳票にも影響が出るため、出力した際の帳票についても検討が必要経費整理表の「類」の欄に「鳥獣被害対策」を追加したい。
必要な項目が不足しているため。
26 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考説明 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高仕様 NFM065-1-1 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高仕様 NFM065-1-2 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高要求 NFM065-2 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高理由 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高説明 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高仕様 NFM065-2-1 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高仕様 NFM065-2-2 システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高システム化 全体 中部(飛騨) 課題リスト複数SS-6 高要求 NFM066 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加理由 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加説明 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加要求 NFM066-1 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加理由 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加説明 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加仕様 NFM066-1-1 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加仕様 NFM066-1-2 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加要求 NFM066-2 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加理由 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加説明 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加仕様 NFM066-2-1 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加仕様 NFM066-2-2 システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加システム化 歳出予算管理 北海道(経理) 課題リストT11-3-3 中 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加要求 NFM067 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
理由 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
説明 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
要求 NFM067-1 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
理由 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
説明 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
仕様 NFM067-1-1 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
仕様 NFM067-1-2 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
要求 NFM067-2 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
理由 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
説明 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
仕様 NFM067-2-1 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
仕様 NFM067-2-2 システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
システム化 立木販売 立木販売(ヒアリング) 45 中 ※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
要求 NFM068 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中理由 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中説明 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中要求 NFM068-1 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中理由 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中説明 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中仕様 NFM068-1-1 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中仕様 NFM068-1-2 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中要求 NFM068-2 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中理由 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中説明 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中仕様 NFM068-2-1 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中仕様 NFM068-2-2 システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中システム化 製品販売 東北 課題リストT07-9-1 中要求 NFM069 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
理由 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
現在は債務者が代理人契約する場合に契約書が対応しておらず、個別に契約書を作成する手間が発生しているため。
【サブシステム担当者からの補足】経費整理表の「種」の欄に「忌避剤」と「防護柵」を追加したい。
必要な項目が不足しているため。
経費整理表の「種」の欄に「忌避剤」と「防護柵」を追加する。
国有林野の産物販売委託契約書について、債務者が代理人契約する場合にも対応してほしい。
経費整理表の「類」の欄に「鳥獣被害対策」を追加する。
立木販売予定価格評定のC経費控除計算において、算出した予定価格が単価1000円以上の場合は「算出金額」を、単価1000円未満の場合は「単価1000円×材積」の額が計算され運用改定によりシステムの改修を行ったが、改修によって一部の作業に支障が生じているため。
令和４年３月に、皆伐箇所の立木販売予定価格については、積算結果が単価1000円以上となる場合はそのままの額、単価1000円未満となる場合は単価1000円になるよう算出し直協定単価と搬出数量をシステム上で管理したい。
現在Excelで管理しており、管理の負荷が高いため。
通常野帳で入力した椪についても、そのまま概算販売出来るよう改良して欲しい。
また、概算販売についても、委託販売やシステム販売のように価格評定の際に選択出来るように通常野帳で入力した椪を概算販売に回す場合、野帳を入力し直し、椪番号付け直す手間がある。
普通野帳で入力、生産完了している場合は、生産報告書の数字も変わり回覧し直す当初から概算販売で売るつもりで野帳入力しているなら良い。
27 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考説明 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
要求 NFM069-1 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
理由 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
説明 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
仕様 NFM069-1-1 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
仕様 NFM069-1-2 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
要求 NFM069-2 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
理由 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
説明 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
仕様 NFM069-2-1 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
仕様 NFM069-2-2 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 25 中 出材料の入力項目を追加したいだけなので軽めの認識。
しかしExcelで管理している情報を新たにエンティティとして追加する場合DB設計が必要になるため優先度中。
要求 NFM070 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
理由 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
説明 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
要求 NFM070-1 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
理由 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
説明 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
仕様 NFM070-1-1 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
仕様 NFM070-1-2 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
要求 NFM070-2 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
理由 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
説明 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
仕様 NFM070-2-1 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
仕様 NFM070-2-2 システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
システム化 製品販売 製品販売(ヒアリング) 26 中 ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
要求 NFM071 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高理由 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高説明 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高要求 NFM071-1 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高理由 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高説明 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高仕様 NFM071-1-1 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高仕様 NFM071-1-2 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高要求 NFM071-2 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高理由 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高説明 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高仕様 NFM071-2-1 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高仕様 NFM071-2-2 システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高システム化 歳出予算管理 歳出予算管理(ヒアリング) 95 高要求 NFM072 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中要求 NFM072-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中仕様 NFM072-1-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中協定単価は予約時の単価。
立木販売時の単価計算とはまた別で、契約者との話し合いで決定される椪の状態を管理できるようにしたい。
椪が売れ残ったら物品として資産になるなどを管理するために実績の管理を行っている。
現状Excelにて管理している。
台帳への入力事務をシステム化したい。
各局における支出状況を確認する場合、別途指定したファイル(RNE)によりＯＬＡＰ帳票定義体(RNE)取込を行っている。
示達・支払い状況のデータをダッシュボード等で表示したい。
OLAPでの出力が使いづらく、各自が見やすいようにExcelでの操作を行っており、手間がかかっているため。
PowerBIを使用して社内のSharePointに埋め込むなどの形式が想定される。
BIツールからの接続を検討する際には、権限管理を細かく行うことによる工数の肥大示達・支払い状況のデータをダッシュボード等で表示する。
示達・支払い状況をダッシュボード等で確認できる機能があると良い。
各局・署の示達内容と実際の支出の管理は現在、OLAPからExcelに情報を取り出してグラフ化することで管理を行っており、抽出から管理するまでの業務負荷が高くなっているた貸し付けている林小班の情報は申請書類の内容を台帳に入力して管理しており、管理負荷が大きいため。
e-maffとのAPI連携またはRPAで申請書類の内容を刷新システム(台帳)に反映できるとよい。
(将来検討)システム連携が困難であれば、申請書類(紙)に記載されている林小班情報を刷新システムに取り込めればいいので、設計段階で考慮できないでしょうか。
28 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM072-1-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中要求 NFM072-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中仕様 NFM072-2-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中仕様 NFM072-2-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 38 中要求 NFM073 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中要求 NFM073-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中仕様 NFM073-1-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中仕様 NFM073-1-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中要求 NFM073-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中仕様 NFM073-2-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中仕様 NFM073-2-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 40 中要求 NFM074 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加要求 NFM074-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加システム外で作成している事業者に貸し出している小班名の一覧をシステムに取り込めるようにしたい。
1つの契約内において、事業者に貸し出している小班数が多くなる場合もあり、その情報を1つ1つ入力していくのは入力負荷が高いため。
申請書類(紙)に記載されている林小班情報を刷新システムに取り込めればいいので、設計段階で考慮できないでしょうか。
○基本算定の方法(3.5 貸付料等の基本算定を参照)https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/attach/pdf/kokuyuurinyanokatsuyou-8.pdf刷新システムで貸付料の算定をしているが、一部対応していない算定が存在している。
稀にしか使用しないが、今後使用する機会が増えていくことを想定し、システム化したい。
算定方法が統一されていないことで一連の業務の流れが分かりにくいものになっているため。
また、今後利用頻度が高まるに伴ってシステム外で入力する作業の負荷が大きくなることが懸念されるため。
システム上で貸付料を算定できないものに関してはシステム外にて算定して、貸付料をシステム内に入力している。
貸付料算定の原則である「基本算定」の算定方法がシステムに存在しないことに問題認識がある。
基本算定の算定をシステム上で行いたい。
貸付料算定の原則となる「基本算定」が一連の流れの同一システム上で行えず、業務負荷が高くなっているため。
29 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM074-1-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加仕様 NFM074-1-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加要求 NFM074-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加仕様 NFM074-2-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加仕様 NFM074-2-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 39 高 ※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加要求 NFM075 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高要求 NFM075-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高仕様 NFM075-1-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高仕様 NFM075-1-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高要求 NFM075-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高理由 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高説明 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高仕様 NFM075-2-1 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高仕様 NFM075-2-2 システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高システム化 貸付・使用等管理貸付・使用等管理(ヒアリング) 42 高要求 NFM076 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中理由 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中説明 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中要求 NFM076-1 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中理由 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中説明 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中仕様 NFM076-1-1 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中仕様 NFM076-1-2 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中要求 NFM076-2 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中理由 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中説明 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中基本算定の算定をシステム上で行う。
現状他システムで行っている交付金算定をシステム上で行う場合の影響がわかっていないため、調査・検証が必要である認識。
交付金の算定をシステム上で行う。
システム上でオーナーへの発着はがきや文書の作成ができたりすると便利。
はがきの作成に必要な情報を刷新システムに入力→収集しており、業務負荷が高くなっている。
はがきの枚数も多い。
(1つの分収育林契約で約100人のオーナーがいるため)森林調査簿情報コードがシンシステムで修正されるため、既存の旧変換処理では変換ができなくなる。
そのため新たな森林調査簿情報コードを新分散システム時代の森林調査簿コードに変換する処理が必要になるため。
交付金の算定をシンシステム上で実施する場合は旧変換処理を行わなくてよい。
新たな森林調査簿情報コードの旧形式変換処理を行う。
交付金の算定をシステム上で行いたい。
調査簿のデータを基に算出できるが、現状システム内で行われていないため。
国有林を持っている市町村に交付金を支払っており、局署が市町村ごとに刷新システム外で交付金の計算を行っているが、調査簿のデータを使用するので、今回のシステムに機能として導入したい。
計算用の外部システムを維持するコストが高く、類似した情報を持っている国有林野情報管理システム内で算出できるようにしてコスト効率化を図りたいため交付金算定には、刷新システムにおける森林調査簿情報のコード新分散システムのコードへ旧形式変換して使用しているので、今後のシンシステムで現在の森林調査簿コードが変森林調査簿情報コードの変換作業は年1回実施している。
必要な項目のみ変換しているのですべてを変換しているわけではない。
新たな森林調査簿情報コードの旧形式変換処理を行いたい。
30 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考仕様 NFM076-2-1 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中仕様 NFM076-2-2 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 43 中要求 NFM077 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中理由 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中説明 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中要求 NFM077-1 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中理由 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中説明 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中仕様 NFM077-1-1 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中仕様 NFM077-1-2 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中要求 NFM077-2 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中理由 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中説明 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中仕様 NFM077-2-1 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中仕様 NFM077-2-2 システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中システム化 分収育林 分収育林(ヒアリング) 44 中要求 NFM078 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中理由 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中説明 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中要求 NFM078-1 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中理由 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中説明 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中仕様 NFM078-1-1 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中仕様 NFM078-1-2 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中要求 NFM078-2 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中理由 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中説明 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中仕様 NFM078-2-1 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中仕様 NFM078-2-2 システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中システム化 立木販売 北海道日高南 課題リストT05-5-4 中要求 NFM079 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
理由 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
説明 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
要求 NFM079-1 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
理由 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
説明 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
仕様 NFM079-1-1 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
仕様 NFM079-1-2 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
要求 NFM079-2 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
理由 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
説明 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
仕様 NFM079-2-1 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
仕様 NFM079-2-2 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
要求 NFM080 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
理由 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
説明 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
要求 NFM080-1 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
理由 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
説明 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
仕様 NFM080-1-1 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
仕様 NFM080-1-2 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
システム上で契約書を作成したい。
造林なので契約のタイミングはさら地のタイミング。
契約満期からがほぼ共通の手続き(意向確認～立木販売等)ではあるものの、契約初期の流れが異なるため、共通化するのは分収造林に関して、契約の仕方(森林管理署を経由する)や樹木を植えて育てる主体が契約相手方(個人や法人等)であること以外は、分収育林と大まかに共通なので、システム分収造林は契約の窓口が署であることを除き、大まかな流れは分収育林と同じだが、現在システム化・共通化されていないため。
選定結果・変更結果公示を林野HPに自動的に反映できるようにしたい。
次善としてPDFで選定結果・公示内容の取り出しをできるようようにしてほしい。
選定結果・変更結果公示をシステム上に登録後、林野HPにも掲載する必要があり、作業負荷が高くなっているため。
契約書をシステム外で作成しており、業務負荷が高くなっているため。
現在は一太郎で作成している。
31 / 32次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧.xlsx_要求一覧分類 現行サブシステム名 要望の出処 事後確認票要望No.引用課題リストNo. 優先度 備考要求 NFM080-2 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
理由 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
説明 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
仕様 NFM080-2-1 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
仕様 NFM080-2-2 システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
システム化 樹木採取権 北海道(資源) 課題リストT08-3 低 バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
32 / 32最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表2-2_機能一覧プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表2-2_機能一覧次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_列カラム説明説明現行システムのサブシステムID。
現行システムのサブシステムごとの通し番号。
現行システムのサブシステム名称。
機能ごとの単位の名称。
機能のID。
機能の名称。
本庁 本庁で該当の機能を使用する場合に○を記載する。
局 局で該当の機能を使用する場合に○を記載する。
署 署で該当の機能を使用する場合に○を記載する。
森林事務所 森林事務所で該当の機能を使用する場合に○を記載する。
左記単位より詳細レベル 本庁、局、署、森林事務所より詳細なレベルを記載する。
機能の概要。
機能において主に入力するデータの名称一覧。
機能において主に出力されるデータの名称一覧。
処理の同期/非同期を記載する。
毎日 機能の処理が毎日発生する場合に○を記載する。
都度 機能の処理が都度発生する場合に○を記載する。
月次 機能の処理が月次で発生する場合に○を記載する。
年度 機能の処理が年度で発生する場合に○を記載する。
補足 発生頻度に関する補足説明。
システム化 システム化の横展開対象の場合は○を記載する。
ADAMSⅡ連携 ADAMSⅡ連携の横展開対象の場合は○を記載する。
簡易作図機能 簡易作図機能の横展開対象の場合は○を記載する。
添付ファイル 添付ファイルの横展開対象の場合は○を記載する。
一括修正 一括修正の横展開対象の場合は○を記載する。
データの複製 データの複製の横展開対象の場合は○を記載する。
一時保存 一時保存の横展開対象の場合は○を記載する。
変更案を採用した場合に業務フローに変更が生じる場合に○を記載する。
機能に関する備考。
対応するOLAP帳票。
OLAP帳票備考業務フロー変更可能性横展開対象機能ID機能名処理形態発生頻度利用部署主要な出力データ名主要な入力データ名機能概要機能単位名現行サブシステム名現行サブシステムごとのNo列カラム名現行サブシステムID3 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足AA1 1 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A000 調査簿等情報入力○ ○ ○ 局：計画課 [機能概要]調査簿の「面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等/土地情報」に関する登録を行う[事前条件]最新DBがロックされていないこと[例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報土地情報調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報土地情報同期 ○ - 署・事務所が登録する際は、局が登録する調査簿(最新DB)と別の調査簿(一時保存)を更新することとし、調査簿(一時保存)ができると調査簿(最新DB)はロックすること。
※局は調査簿(一時保存)も更新可能AA1 2 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A100 区域等修正○ 局：計画課 [機能概要]調査簿の区域等に関する修正を行う[事前条件][例外処理]調査簿 - 同期 ○ - -AA1 3 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A200 林小班の面積調整○ 局：計画課 [機能概要]林班内の小班間で面積の調整を行う[事前条件][例外処理]調査簿調査簿雑面積情報調査簿調査簿雑面積情報同期 ○ - -AA1 4 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A300 技術情報入力○ 局：計画課 [機能概要]調査簿の技術情報に関する入力を行う[事前条件][例外処理]調査簿調査簿技術関連情報技術情報調査簿調査簿技術関連情報技術情報同期 ○ - -AA1 5 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A400 林班一括修正○ 局：計画課 [機能概要]指定された林小班の調査簿「面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等」に関する一括修正を行う[事前条件][例外処理]調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿雑面積情報樹種別調査簿調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報樹種別調査簿同期 ○ - -AA1 6 森林情報管理森林調査簿データ入力AA1A500 樹木採取区名登録○ 局：計画課 [機能概要]林小班単位で登録した樹木採取区に名称を付与する。
[事前条件][例外処理]調査簿樹木採取区面積情報樹木採取区名情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報同期 ○ - -AA1 森林情報管理森林調査簿データ出力(Excel)調査簿等情報出力(Excel)○ 局：計画課 [機能概要]調査簿(一時保存)の開始時断面と出力時断面の差分が分かるよう調査簿(一時保存)を一括でExcel出力する。
[事前条件]調査簿(一時保存)登録がされていること[例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報土地情報非同期 ○ - -AA1 森林情報管理森林調査簿データ出力(CSV)調査簿等情報出力(CSV)○ 局：計画課 [機能概要]調査簿を一括でCSV出力する。
[事前条件]最新DBがロックされていないこと[例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報土地情報非同期 ○ - CSV出力により、最新DBをロックする。
AA1 森林情報管理森林調査簿データ一括取込調査簿等情報一括登録○ 局：計画課 [機能概要]調査簿(一時保存)を一括で最新DBに登録し、調査簿(一時保存)データを削除する。
[事前条件]最新DBがロックされていること[例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報土地情報非同期 ○ - 調査簿(一時保存)の一括取込により、最新DBのロックを解除する。
AA1 森林情報管理森林調査簿データ一括取込(CSV)調査簿等情報一括登録(CSV)○ 局：計画課 [機能概要]調査簿を一括でCSV出力した時点と取込んだCSVを比較し、差分がある項目のみ最新DBの調査簿に登録する。
[事前条件]最新DBがロックされていること[例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報土地情報非同期 ○ - CSV取込により、最新DBのロックを解除する。
AA1 森林情報管理森林調査簿履歴参照調査簿履歴PDF出力(年度別)○ ○ ○ - [機能概要]年度別調査簿の履歴データをPDF形式で出力する。
[事前条件][例外処理]調査簿(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報(年度別)調査簿法令等情報(年度別)調査簿地位情報(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)調査簿樹木採取区面積情報(年度別)土地情報(年度別)非同期 ○ - -AA1 森林情報管理森林調査簿履歴参照調査簿履歴PDF出力(樹立時)○ ○ ○ - [機能概要]樹立時調査簿の履歴データをPDF形式で出力する。
[事前条件][例外処理]調査簿(樹立時)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿法令等情報(樹立時)調査簿地位情報(樹立時)調査簿雑面積情報(樹立時)調査簿樹木採取区面積情報(樹立時)土地情報(樹立時)非同期 ○ - -AA1 森林情報管理森林調査簿履歴参照調査簿履歴CSV出力(年度別)○ ○ ○ - [機能概要]年度別調査簿の履歴データをCSV形式で出力する。
[事前条件][例外処理]調査簿(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報(年度別)調査簿法令等情報(年度別)調査簿地位情報(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)調査簿樹木採取区面積情報(年度別)土地情報(年度別)非同期 ○ - -※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度4 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度AA1 森林情報管理森林調査簿履歴参照調査簿履歴CSV出力(樹立時)○ ○ ○ - [機能概要]樹立時調査簿の履歴データをCSV形式で出力する。
[事前条件][例外処理]調査簿(樹立時)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿法令等情報(樹立時)調査簿地位情報(樹立時)調査簿雑面積情報(樹立時)調査簿樹木採取区面積情報(樹立時)土地情報(樹立時)非同期 ○ - -AA1 森林情報管理森林調査簿履歴参照調査簿履歴Excel出力(年度別)○ ○ ○ - [機能概要]調査簿履歴CSV(年度別)を取り込み、Excel形式で出力する。
[事前条件][例外処理]調査簿(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報(年度別)調査簿法令等情報(年度別)調査簿地位情報(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)調査簿樹木採取区面積情報(年度別)土地情報(年度別)非同期 ○ - -AA1 森林情報管理森林調査簿履歴参照調査簿履歴Excel出力(樹立時)○ ○ ○ - [機能概要]調査簿履歴CSV(樹立時)を取り込み、Excel形式で出力する。
[事前条件][例外処理]調査簿(樹立時)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿法令等情報(樹立時)調査簿地位情報(樹立時)調査簿雑面積情報(樹立時)調査簿樹木採取区面積情報(樹立時)土地情報(樹立時)非同期 ○ - -AA1 森林情報管理森林調査簿履歴参照調査簿履歴表示(年度別)○ ○ ○ - [機能概要]年度別調査簿の履歴データを小班単位で表示する。
[事前条件][例外処理]調査簿(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報(年度別)調査簿法令等情報(年度別)調査簿地位情報(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)調査簿樹木採取区面積情報(年度別)土地情報(年度別)同期 ○ - -AA1 森林情報管理森林調査簿履歴参照調査簿履歴表示(樹立時)○ ○ ○ - [機能概要]樹立時調査簿の履歴データを小班単位で表示する。
[事前条件][例外処理]調査簿(樹立時)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿法令等情報(樹立時)調査簿地位情報(樹立時)調査簿雑面積情報(樹立時)調査簿樹木採取区面積情報(樹立時)土地情報(樹立時)同期 ○ - -AA1 8 森林情報管理事業実行結果入力AA1B200 変更小班情報リスト出力○ 局：計画課 [機能概要]施業履歴取込後に施業履歴を修正された林小班のリストを出力する[事前条件][例外処理]調査簿林小班異動管理親小班管理林小班施業履歴樹種別施業履歴変更小班情報リスト 同期/非同期○ - -AA1 9 森林情報管理林小班の異動AA1C000 林小班の分割○ 局：計画課 [機能概要]林小班の分割を行う[事前条件][例外処理]林小班異動管理調査簿樹種別調査簿親小班管理林小班異動管理調査簿樹種別調査簿調査簿技術関連情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報土地情報小班実行管理小班実行管理履歴親小班管理同期 ○ - -AA1 10 森林情報管理林小班の異動AA1C100 林小班の統合○ 局：計画課 [機能概要]林小班の統合を行う[事前条件][例外処理]林小班異動管理調査簿樹種別調査簿親小班管理林小班異動管理調査簿樹種別調査簿調査簿技術関連情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報土地情報小班実行管理小班実行管理履歴親小班管理同期 ○ - -AA1 11 森林情報管理林小班の異動AA1C200 林小班の削除○ 局：計画課 [機能概要]林小班の削除を行う[事前条件][例外処理]林小班異動管理調査簿樹種別調査簿親小班管理林小班異動管理調査簿樹種別調査簿調査簿技術関連情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報土地情報森林増減情報小班実行管理小班実行管理履歴同期 ○ - -AA1 12 森林情報管理林小班の異動AA1C300 林小班の新規登録○ 局：計画課 [機能概要]林小班の新規登録を行う[事前条件][例外処理]- 林小班異動管理調査簿調査簿雑面積情報森林増減情報小班実行管理同期 ○ - -AA1 13 森林情報管理林小班の異動AA1C400 林小班名の振り直し○ 局：計画課 [機能概要]林小班名の振り直しを行う[事前条件][例外処理]林小班異動管理調査簿樹種別調査簿親小班管理林小班異動管理調査簿樹種別調査簿調査簿技術関連情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報土地情報小班実行管理小班実行管理履歴親小班管理同期 ○ - -5 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度AA1 14 森林情報管理森林調査簿等印刷処理AA1D000 面積調整簿出力○ - [機能概要]小班統合等の調整を行うための面積調整簿を出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿雑面積情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報面積調整簿 同期/非同期○ - -AA1 15 森林情報管理森林調査簿等印刷処理AA1D010 面積調整簿PDF出力○ ○ - [機能概要]小班統合等の調整を行うための面積調整簿をPDF出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿雑面積情報調査簿保安林情報調査簿法令等情報面積(調整)簿 同期/非同期○ - -AA1 16 森林情報管理森林調査簿等印刷処理AA1D100 森林調査簿作成○ ○ - [機能概要]現状の森林調査簿を出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報森林調査簿(森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録なし)、 森林調査簿携行版)同期/非同期○ - -AA1 17 森林情報管理樹立作業用帳票印刷AA1D200 図面発注用注記一覧作成○ - [機能概要]樹立作業用の調査簿より図面発注用注記一覧を出力する[事前条件]樹立用調査簿確定の処理が行われていること年度更新の処理が行われていないこと[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報図面発注用注記一覧 同期/非同期○ 年１回-AA1 森林情報管理林班沿革簿入力林班沿革簿入力○ ○ ○ - [機能概要]小班の履歴情報を入力する[事前条件][例外処理]観察記録情報 - 同期 ○ -AA1 18 森林情報管理林班沿革簿出力AA1E000 林班沿革簿出力○ ○ - [機能概要]小班の履歴情報を確認する林班沿革簿を出力する[事前条件][例外処理]林小班異動管理林小班施業履歴調査簿調査簿技術関連情報技術情報土地情報親小班管理観察記録情報林班沿革簿 同期/非同期○ - -AA1 森林情報管理林班沿革簿出力林班沿革簿CSV出力○ ○ ○ - [機能概要]林班沿革簿データをCSV形式で出力する[事前条件][例外処理]林小班異動管理林小班施業履歴調査簿調査簿技術関連情報技術情報土地情報親小班管理観察記録情報林班沿革簿CSV 同期/非同期○ - 林班沿革簿における林況調査結果データ、施業履歴データが多い場合にそれぞれCSV形式で出力する。
AA1 19 森林情報管理計画量等指定処理AA1F000 樹立用調査簿確定○ 局：計画課 [機能概要]伐造簿の元となる調査簿を確定し、樹立作業用調査簿テーブルを作成する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報同期/非同期○ 伐造簿用の調査簿の整備が整った際に計画区ごとに実施-AA1 20 森林情報管理計画量等指定処理AA1F100 対象林小班指定○ 局：計画課 [機能概要]伐採造林計画の対象となる林小班の指定を行う[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿伐造簿伐造簿抽出管理伐造簿 同期 ○ - -AA1 21 森林情報管理計画量等指定処理AA1F200 対象林小班確認リスト出力○ 局：計画課 [機能概要]伐採造林計画の対象となる林小班の確認リストの出力を行う指示画面[事前条件][例外処理]樹立作業用調査簿伐造簿対象林小班確認リスト 同期 ○ - -AA1 22 森林情報管理計画量等指定処理AA1F300 伐造計画量等登録○ 局：計画課 [機能概要]伐採造林計画の対象となる林小班の計画量の登録を行う[事前条件]対象林小班に指定されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報伐造簿伐採樹種別造林樹種別伐造簿抽出管理伐造簿伐採樹種別造林樹種別同期 ○ - -AA1 23 森林情報管理計画量等指定処理AA1F400 指定量確認リスト出力○ 局：計画課 [機能概要]伐採造林計画の対象となる林小班の計画量の確認リストの出力を行う指示画面[事前条件]対象林小班に指定されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿伐造簿伐採樹種別造林樹種別指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト、更新指定量確認リスト)同期 ○ - -AA1 24 森林情報管理樹立作業用帳票印刷AA1F410 伐採造林計画簿作成○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用の伐採造林計画を伐採造林計画簿として出力する[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]伐造簿伐採樹種別造林樹種別樹立作業用調査簿伐採造林計画簿 同期/非同期○ - -6 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度AA1 25 森林情報管理樹立作業用調査簿修正AA1F500 樹立作業用調査簿修正○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用調査簿の「面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等」に関する修正を行うための検索を行う[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報伐造簿樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報伐採樹種別造林樹種別同期 ○ - -AA1 26 森林情報管理計画量等指定処理AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用に計画区単位で確定した調査簿を林班単位で再確定する。
[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報調査簿樹木採取区面積情報伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報伐造簿伐採樹種別造林樹種別同期/非同期○ 伐造簿用の調査簿の整備が整った際に計画区ごとに実施-AA1 27 森林情報管理樹立作業用帳票印刷AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用の森林調査簿を出力する[事前条件][例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報森林調査簿(森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録なし)、 森林調査簿携行版)同期/非同期○ - -AA1 28 森林情報管理計画量等指定処理(Excel)AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)○ 局：計画課 [機能概要]伐採造林計画の対象となる伐造簿データを抽出し、Excelにて修正し、修正した内容をシステムに反映するための処理を行う[事前条件]対象林小班に指定されていること[例外処理]伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿伐造簿伐採樹種別造林樹種別伐造簿抽出管理伐造簿伐採樹種別造林樹種別伐造簿情報取込結果同期/非同期○ - -AA1 29 森林情報管理年度更新AA1G000 年度更新 ○ 局：計画課 [機能概要]計画時点の森林調査簿及び伐採造林計画簿の作成、伐採計画量(計、年単位)の残計画期間の作成、最新調査簿の樹種に関する経年変化を行う[事前条件]全ての対象林小班に対して計画の入力が完了していること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報、伐造簿伐採樹種別、造林樹種別調査簿、樹種別調査簿計画変更管理林小班異動管理親小班管理樹立時調査簿樹立時林小班異動管理樹立時親小班管理樹立作業用林小班異動管理樹立作業用親小班管理年度別調査簿管理伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿、樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報樹立作業用林小班異動管理樹立作業用親小班管理伐造簿、伐採樹種別、造林樹種別樹立時調査簿、樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報樹立時調査簿地位情報、樹立時調査簿雑面積情報樹立時調査簿樹木採取区面積情報樹立時伐造簿、樹立時伐採樹種別樹立時造林樹種別、計画変更管理樹立時林小班異動管理、樹立時親小班管理調査簿、樹種別調査簿、年度別調査簿年度別樹種別調査簿、年度別調査簿保安林情報年度別調査簿法令等情報、年度別調査簿地位情報年度別調査簿雑面積情報、年度別調査簿管理相関エラーリスト同期/非同期○ 年１回、年度末に実施一時保存用のDBは年度更新しないこと調査簿(一時保存)が生成されていることにより最新DBがロックされていても年度更新は処理可能とすることAA1 30 森林情報管理年度更新AA1G100 計画変更管理リスト出力○ 本庁：経営計画班 [機能概要]年度更新で作成された計画変更管理(伐採計画量(計、年単位)の残計画期間)リストの出力を行う[事前条件][例外処理]計画変更管理 計画変更管理リスト 同期 ○ - -AA1 31 森林情報管理樹立時帳票印刷AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)○ ○ - [機能概要]樹立時の森林調査簿を出力する[事前条件][例外処理]樹立時調査簿樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報樹立時調査簿地位情報樹立時調査簿雑面積情報樹立時調査簿樹木採取区面積情報森林調査簿(森林調査簿(観察記録あり) 森林調査簿(観察記録なし)、 森林調査簿携行版)同期/非同期○ - -AA1 32 森林情報管理樹立時帳票印刷AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)○ ○ - [機能概要]樹立時の伐採造林計画を伐採造林計画簿として出力する[事前条件][例外処理]樹立時伐造簿樹立時伐採樹種別樹立時造林樹種別樹立時調査簿伐採造林計画簿 同期/非同期○ - -AA1 33 森林情報管理樹立時帳票印刷AA1H200 図面発注用注記一覧作成(樹立時)○ - [機能概要]樹立時の調査簿より図面発注用注記一覧を出力する[事前条件]計画変更の対象となる計画区のみ対象[例外処理]樹立時調査簿樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報図面発注用注記一覧 同期/非同期○ 年１回、年度末-AA1 34 森林情報管理樹立時帳票印刷AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力○ - [機能概要]樹立時の伐造簿より公表用伐造簿情報データを抽出後、Excelにて取込、公表用の様式に成型し、伐造簿情報一覧を出力する[事前条件]選択した計画区のみ対象[例外処理]樹立時伐造簿樹立時伐採樹種別樹立時造林樹種別樹立時調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報伐造簿情報一覧 同期/非同期○ 年１回、
年度末-7 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度AA1 35 森林情報管理計画変更AA1I000 計画変更対象計画区指定○ 局：計画課 [機能概要]計画変更の対象となる計画区の登録を行う[事前条件][例外処理]樹立時調査簿樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報樹立時調査簿地位情報樹立時調査簿雑面積情報樹立時調査簿樹木採取区面積情報樹立時伐造簿樹立時伐採樹種別樹立時造林樹種別伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報伐造簿伐採樹種別造林樹種別樹立作業用林小班異動管理樹立作業用親小班管理同期/非同期○ - -AA1 36 森林情報管理計画変更AA1I100 計画変更対象林小班指定○ 局：計画課 [機能概要]樹立時用に作成した森林計画(森林調査簿及び伐採造林計画簿)を変更する[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿伐造簿伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿伐造簿同期 ○ - -AA1 37 森林情報管理計画変更AA1I200 計画変更対象林小班確認リスト出力○ 局：計画課 [機能概要]計画変更の対象となる林小班の確認リストの出力を行う指示画面[事前条件][例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報伐造簿伐採樹種別造林樹種別計画変更対象林小班確認リスト 同期 ○ - -AA1 38 森林情報管理計画変更AA1I300 計画変更伐造計画量等登録○ 局：計画課 [機能概要]計画変更の対象となる林小班の計画量の登録を行う[事前条件]計画変更の対象林小班に指定されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿伐造簿伐採樹種別造林樹種別伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿伐造簿伐採樹種別造林樹種別同期 ○ - -AA1 39 森林情報管理計画変更AA1I400 計画変更指定量確認リスト出力○ 局：計画課 [機能概要]計画変更の対象となる林小班の計画量の確認リストの出力を行う指示画面[事前条件]計画変更の対象林小班に指定されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿伐造簿伐採樹種別造林樹種別計画変更指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト、更新指定量確認リスト)同期 ○ - -AA1 40 森林情報管理計画変更AA1I500 計画変更林小班の分割○ 局：計画課 [機能概要]計画変更分の林小班の分割を行う[事前条件][例外処理]樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用親小班管理伐造簿抽出管理樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用親小班管理伐造簿伐採樹種別造林樹種別同期 ○ - -AA1 41 森林情報管理計画変更AA1I600 計画変更林小班の統合○ 局：計画課 [機能概要]計画変更分の林小班の統合を行う[事前条件][例外処理]樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用親小班管理伐造簿抽出管理樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用親小班管理伐造簿伐採樹種別造林樹種別同期 ○ - -AA1 42 森林情報管理計画変更AA1I700 計画変更林小班名の振り直し○ 局：計画課 [機能概要]計画変更分の林小班名の振り直しを行う[事前条件][例外処理]樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用親小班管理伐造簿抽出管理樹立作業用林小班異動管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用親小班管理伐造簿伐採樹種別造林樹種別同期 ○ - -AA1 43 森林情報管理計画変更AA1I800 計画変更伐造計画量等登録(Excel)○ 局：計画課 [機能概要]計画変更の対象となる林小班の伐造簿データを抽出し、Excelにて修正し、
修正した内容をシステムに反映するための処理を行う[事前条件]対象林小班に指定されていること[例外処理]伐造簿抽出管理樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿伐造簿伐採樹種別造林樹種別伐造簿抽出管理伐造簿伐採樹種別造林樹種別伐造簿情報取込結果同期/非同期○ - -8 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度AA1 44 森林情報管理計画関連資料出力AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用の森林計画関連資料を出力する[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報伐造簿伐採樹種別造林樹種別森01-0対象森林の区分別面積森02-0森林の有する機能別面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積森04-0制限林の種類別面積森05-0林種別齢級別面積,材積,成⾧量森06-0制限林普通林別森07-0資源の現況(樹種別面積)森08-0樹種別材積表森09-0保続計算資料(現況表)森10-0市町村別樹種別森11-0市町村別森林資源表森12-0齢級別森林資源表森51-1保続計算資料森51-2保続計算資料(点・被)森52-0林種別伐採方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積鳥獣害防止森林区域表鳥獣害防止森林区域集計表同期/非同期○ - -AA1 45 森林情報管理計画関連資料出力AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用の施業実施計画関連資料を出力する[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報伐造簿伐採樹種別造林樹種別施01-0機能類型別施業方法別面積、施02-0水土保全林の区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積、施04-0空間利用タイプの区分別面積施05-2施業群別面積、施06-0森林の有する機能別の面積施07-0担当区別面積、施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)施09-0試験地等の面積、施10-0保護林の名称別面積施11-0レクの森の名称別面積、施12-0自然公園の名称別面積施13-0地元施設等の現況、施14-1林種別機能類型別面積,材積,成⾧量(森林管理署別)施14-2林種別機能類型別面積,材積,成⾧量(市町村別)施14-3林種別機能類型別面積,材積,成⾧量(担当区別)施15-0林種別施業群別面積,材積,成⾧量、施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-2保続計算(将来地位別面積)、施17-0林種別齢級別面積,材積,成⾧量施18-0樹種別材積、施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)、施20-0保続計算資料(現況表)施21-0類型別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量(１)施21-1類型別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量(２)施25-0林況(林種別齢級別面積,材積,成⾧量)、施26-0機能類型別国有林野の現況施51-0保続計算資料、施52-1類型別伐方別面積材積(担)、施52-2類型別伐方別面積材積(市)施53-0林種別伐方別面積材積、施54-0人天別樹種別伐方別面積材積施55-0担当区別伐採方法別面積材積、施57-0機能類型別施業群別面積材積施56-0林種別更新方法別面積、施58-1類型別更新方法別面積(担)施58-2類型別更新方法別面積(市)、
施59-0林種別更新方法別樹種別面積施60-0更新方法別発生事由別面積同期/非同期○ - -AA1 46 森林情報管理計画関連資料出力AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用の施業実施計画関連資料林班別を出力する[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報施08-2林班別保安林・公園等の面積 同期/非同期○ - -AA1 47 森林情報管理計画関連資料出力AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用の官行造林関連資料を出力する[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報伐造簿伐採樹種別造林樹種別官01-0施業方法別面積官07-0担当区別面積官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官14-0林種別機能類型別面積,材積,成⾧量官17-0林種別齢級別面積,材積,成⾧量官18-0樹種別材積官21-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量官22-0市町村別林種別面積,材積,成⾧量官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-2林種別伐方別面積材積(森)官52-0担当区別伐採方法別面積材積官53-1保続計算資料(計画区別)官53-2保続計算資料(署別)官53-3保続計算資料(点・被別)同期/非同期○ - -AA1 47 森林情報管理計画関連資料出力国庫帰属森林関連資料(樹立作業用)○ 局：計画課 [機能概要]樹立作業用の国庫帰属森林関連資料を出力する[事前条件]樹立作業用調査簿が作成されていること[例外処理]樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿法令等情報伐造簿伐採樹種別造林樹種別帰01-0施業方法別面積帰07-0担当区別面積帰14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量帰18-0樹種別材積帰51-1林種別伐方別面積材積(署)帰51-2林種別伐方別面積材積(森)帰52-0担当区別伐採方法別面積材積帰53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)帰53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)帰53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)同期/非同期○ - -AA1 48 森林情報管理計画関連資料出力AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)○ 局：計画課 [機能概要]樹立時の森林計画関連資料を出力する[事前条件][例外処理]樹立時調査簿樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報樹立時伐造簿樹立時伐採樹種別樹立時造林樹種別森01-0対象森林の区分別面積森02-0森林の有する機能別面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積森04-0制限林の種類別面積森05-0林種別齢級別面積,材積,成⾧量森06-0制限林普通林別森07-0資源の現況(樹種別面積)森08-0樹種別材積表森09-0保続計算資料(現況表)森10-0市町村別樹種別森11-0市町村別森林資源表森12-0齢級別森林資源表森51-1保続計算資料森51-2保続計算資料(点・被)森52-0林種別伐採方法別面積材積森53-0林種別更新方法別面積材積鳥獣害防止森林区域表鳥獣害防止森林区域集計表同期/非同期○ - -9 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度AA1 49 森林情報管理計画関連資料出力AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)○ 局：計画課 [機能概要]樹立時の施業実施計画関連資料を出力する[事前条件][例外処理]樹立時調査簿樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報樹立時調査簿地位情報樹立時伐造簿樹立時伐採樹種別樹立時造林樹種別施01-0機能類型別施業方法別面積、施02-0水土保全林の区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積、施04-0空間利用タイプの区分別面積施05-2施業群別面積、施06-0森林の有する機能別の面積、施07-0担当区別面積施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)、施09-0試験地等の面積施10-0保護林の名称別面積、施11-0レクの森の名称別面積施12-0自然公園の名称別面積、施13-0地元施設等の現況施14-1林種別機能類型別面積,材積,成⾧量(森林管理署別)施14-2林種別機能類型別面積,材積,成⾧量(市町村別)施14-3林種別機能類型別面積,材積,成⾧量(担当区別)施15-0林種別施業群別面積,材積,成⾧量、施16-1林種別施業群別面積(現在)施16-2保続計算(将来地位別面積)、施17-0林種別齢級別面積,材積,成⾧量施18-0樹種別材積、施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)、施20-0保続計算資料(現況表)施21-0類型別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量(１)施21-1類型別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量(２)、施25-0林況(林種別齢級別面積,材積,成⾧量)施26-0機能類型別国有林野の現況施51-0保続計算資料、施52-1類型別伐方別面積材積(担)施52-2類型別伐方別面積材積(市)、施53-0林種別伐方別面積材積施54-0人天別樹種別伐方別面積材積、施55-0担当区別伐採方法別面積材積施57-0機能類型別施業群別面積材積、施56-0林種別更新方法別面積施58-1類型別更新方法別面積(担)、施58-2類型別更新方法別面積(市)施59-0林種別更新方法別樹種別面積、
施60-0更新方法別発生事由別面積同期/非同期○ - -AA1 50 森林情報管理計画関連資料出力AA1J416 施業実施計画関連資料林班別(樹立時)○ 局：計画課 [機能概要]樹立時の施業実施計画関連資料林班別を出力する[事前条件][例外処理]樹立時調査簿樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報施08-2林班別保安林・公園等の面積 同期/非同期○ - -AA1 51 森林情報管理計画関連資料出力AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)○ 局：計画課 [機能概要]樹立時の官行造林関連資料を出力する[事前条件][例外処理]樹立時調査簿樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報樹立時伐造簿樹立時伐採樹種別樹立時造林樹種別官01-0施業方法別面積官07-0担当区別面積官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官14-0林種別機能類型別面積,材積,成⾧量官17-0林種別齢級別面積,材積,成⾧量官18-0樹種別材積官21-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量官22-0市町村別林種別面積,材積,成⾧量官51-1林種別伐方別面積材積(署)官51-2林種別伐方別面積材積(森)官52-0担当区別伐採方法別面積材積官53-1保続計算資料(計画区別)官53-2保続計算資料(署別)官53-3保続計算資料(点・被別)同期/非同期○ - -AA1 51 森林情報管理計画関連資料出力国庫帰属森林関連資料(樹立時)○ 局：計画課 [機能概要]樹立時の国庫帰属森林関連資料を出力する[事前条件][例外処理]樹立時調査簿樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報樹立時伐造簿樹立時伐採樹種別樹立時造林樹種別帰01-0施業方法別面積帰07-0担当区別面積帰14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量帰18-0樹種別材積帰51-1林種別伐方別面積材積(署)帰51-2林種別伐方別面積材積(森)帰52-0担当区別伐採方法別面積材積帰53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)帰53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)帰53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)同期/非同期○ - -AA1 52 森林情報管理計画関連資料出力AA1J800 森林計画関連資料(最新)○ 局：計画課 [機能概要]最新の森林計画関連資料を出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報森01-0対象森林の区分別面積森02-0森林の有する機能別面積森03-0公益的機能別施業森林等の面積森04-0制限林の種類別面積森05-0林種別齢級別面積,材積,成⾧量森06-0制限林普通林別森07-0資源の現況(樹種別面積)森08-0樹種別材積表森09-0保続計算資料(現況表)森10-0市町村別樹種別森11-0市町村別森林資源表森12-0齢級別森林資源表鳥獣害防止森林区域表鳥獣害防止森林区域集計表同期/非同期○ - -AA1 53 森林情報管理計画関連資料出力AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)○ 局：計画課 [機能概要]最新の施業実施計画関連資料を出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報施01-0機能類型別施業方法別面積施02-0水土保全林の区分別面積施03-0自然維持タイプの区分別面積、施04-0空間利用タイプの区分別面積施05-2施業群別面積、施06-0森林の有する機能別の面積施07-0担当区別面積、施08-1保安林・自然公園等の面積(署別)施09-0試験地等の面積、施10-0保護林の名称別面積施11-0レクの森の名称別面積、施12-0自然公園の名称別面積施13-0地元施設等の現況施14-1林種別機能類型別面積,材積,成⾧量(森林管理署別)施14-2林種別機能類型別面積,材積,成⾧量(市町村別)施14-3林種別機能類型別面積,材積,成⾧量(担当区別)施15-0林種別施業群別面積,材積,成⾧量施16-1林種別施業群別面積(現在)、施16-2保続計算(将来地位別面積)施17-0林種別齢級別面積,材積,成⾧量施18-0樹種別材積施19-1樹別齢別単複育天別面(計)施19-2樹別齢別単複育天別面(営)施20-0保続計算資料(現況表)施21-0類型別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量(１)施21-1類型別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量(２)施25-0林況(林種別齢級別面積,材積,成⾧量)施26-0機能類型別国有林野の現況同期/非同期○ - -AA1 54 森林情報管理計画関連資料出力AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)○ 局：計画課 [機能概要]最新の施業実施計画関連資料林班別を出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報施08-2林班別保安林・公園等の面積 同期/非同期○ - -AA1 55 森林情報管理計画関連資料出力AA1J850 官行造林関連資料(最新)○ 局：計画課 [機能概要]最新の官行造林関連資料を出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報官01-0施業方法別面積官07-0担当区別面積官08-1保安林自然公園等の面積(県別)官14-0林種別機能類型別面積,材積,成⾧量官17-0林種別齢級別面積,材積,成⾧量官18-0樹種別材積官21-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量官22-0市町村別林種別面積,材積,成⾧量同期/非同期○ - -10 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度AA1 55 森林情報管理計画関連資料出力国庫帰属森林関連資料(最新)○ 局：計画課 [機能概要]最新の国庫帰属森林関連資料を出力する[事前条件][例外処理]調査簿樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報帰01-0施業方法別面積帰07-0担当区別面積帰14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量帰18-0樹種別材積帰51-1林種別伐方別面積材積(署)帰51-2林種別伐方別面積材積(森)帰52-0担当区別伐採方法別面積材積帰53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)帰53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)帰53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)同期/非同期○ - -AA1 56 森林情報管理任意検索用ＤＢ作成AA1J900 旧形式変換○ ○ 局：計画課 [機能概要]１．任意検索用ＤＢ(旧形式の調査簿)を編集抽出する２．ＡＣＣＥＳＳに任意検索用ＤＢ(旧形式の調査簿)を取込み作成する[事前条件][例外処理]調査簿、樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿法令等情報調査簿地位情報調査簿雑面積情報樹立時調査簿樹立時樹種別調査簿樹立時調査簿保安林情報樹立時調査簿法令等情報樹立時調査簿地位情報樹立時調査簿雑面積情報樹立時伐造簿樹立時伐採樹種別樹立時造林樹種別樹立作業用調査簿樹立作業用樹種別調査簿樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿地位情報樹立作業用調査簿雑面積情報伐造簿、
伐採樹種別造林樹種別旧形式＿調査簿データ旧形式＿樹種別調査簿データ旧形式＿伐造簿データ旧形式＿伐採樹種別データ旧形式＿造林樹種別データ同期/非同期○ - -AA1 57 森林情報管理小班実行管理AA1K000 小班実行管理リスト出力○ ○ ○ ○ 本庁：経営企画課経営計画班本庁：業務課造林・技術班本庁：業務課販売班本庁：業務課地域振興・分収班局：計画課局：整備課局：国有林野管理課[機能概要]林小班の施業実施状況を出力する[事前条件][例外処理]小班実行管理小班実行管理履歴調査簿調査簿保安林情報樹立時伐造簿小班実行管理リスト小班実行管理リスト(経営計画班)小班リスト(施業無し)小班リスト(施業有り)小班実行管理齢級別面積同期 ○ - -AA1 58 森林情報管理小班実行管理AA1K100 小班実行管理閲覧修正○ ○ ○ ○ 本庁：経営企画課経営計画班本庁：業務課造林・技術班本庁：業務課販売班本庁：業務課地域振興・分収班局：計画課局：整備課局：国有林野管理課[機能概要]林小班の施業実施状況の閲覧及び修正を行う[事前条件][例外処理]小班実行管理小班実行管理履歴調査簿樹立時調査簿小班実行管理小班実行管理履歴同期 ○ - -AA1 59 森林情報管理小班実行管理AA1K200 小班実行管理履歴反映○ 局：計画課局：整備課[機能概要]林小班の施業実施状況の反映を行う[事前条件]前年度の施業(事業)が締まっていること[例外処理]小班実行管理小班実行管理履歴小班実行反映管理調査簿樹立時林小班異動管理樹立時親小班管理樹立時林小班施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴小班実行反映管理施業履歴反映結果データ同期/非同期○ - -AA1 森林情報管理面的複層林管理面的複層林管理入力○ - [機能概要]面的複層林の管理情報を入力する[事前条件][例外処理]林地の基礎情報設定年度施業履歴計画期に関わらない伐採率- 同期 ○ -AA1 森林情報管理面的複層林管理面的複層林管理出力○ - [機能概要]面的複層林の管理情報を出力する[事前条件][例外処理]- 林地の基礎情報設定年度施業履歴計画期に関わらない伐採率同期/非同期○ -AB1 1 収穫 収穫調査AB1AU010収穫管理表○ ○ ○ - 収穫の実行状況等の確認を行う。
野帳データ - - ○ - -AB1 4 収穫 収穫調査AB1AU050立木調査野帳表示○ ○ - 立木調査野帳情報を表示する。
- 野帳データ 同期 ○ - -AB1 5 収穫 収穫調査AB1AU060採材調査野帳入力○ ○ - 採材調査野帳情報を入力する。
野帳データ - - ○ - -AB1 6 収穫 収穫調査AB1AU070採材調査野帳表示○ ○ - 採材調査野帳情報を表示する。
- 野帳データ 同期 ○ - -AB1 7 収穫 収穫調査AB1AU080樹高曲線データ入力○ ○ - 樹高曲線データを入力する。
野帳データ - - ○ - -AB1 8 収穫 収穫調査AB1AU090樹高曲線データ表示○ ○ - 樹高曲線データを表示する。
野帳データ - 同期 ○ - -AB1 9 収穫 収穫調査AB1AU100樹材種別明細情報入力○ ○ - 樹材種別明細情報を入力する。
樹材種データ - - ○ - -AB1 10 収穫 収穫調査AB1AU110樹材種別明細情報入力(北海道版)○ ○ - 樹材種別明細情報(北海道版)を入力する。
樹材種データ - - ○ - -AB1 11 収穫 収穫調査AB1AU120樹材種別明細情報表示○ ○ - 樹材種別明細情報を表示する。
- 樹材種データ 同期 ○ - -AB1 12 収穫 収穫調査AB1AU130樹材種別明細情報表示(北海道版)○ ○ - 樹材種別明細情報(北海道版)を表示する。
- 樹材種データ 同期 ○ - -AB1 13 収穫 収穫調査AB1AU140野帳情報等取込○ ○ - 野帳情報の取込を行う。
野帳データの取り込み - 同期 ○ - -AB1 14 収穫 収穫調査AB1AU150調査野帳等確定○ ○ - 取り込んだ野帳を確定する。
データの登録・確定 - 同期 ○ - -11 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度AB1 15 収穫 収穫調査AB1AU160復命書／立木調査野帳等一括印刷○ ○ - 復命書／立木調査野帳等の一括印刷指示を行う。
- 復命書関連データ 同期/非同期○ - -AB1 16 収穫 収穫調査AB1AU170立木／採材調査野帳印刷○ ○ - 立木／採材調査野帳の印刷指示を行う。
- 野帳データ 同期/非同期○ - -AB1 17 収穫 収穫調査AB1AU180復命書印刷○ ○ - 復命書の印刷指示を行う。
- 復命書 同期/非同期○ - -AB1 収穫 収穫調査収穫調査復命書入力(襲用)〇 〇 - 襲用によって復命書情報を入力する。
収穫箇所データ - 同期 〇 - -AB1 18 収穫 収穫調査AB1AU190樹材種別一覧表印刷○ ○ - 樹材種別一覧表の印刷指示を行う。
- 樹材種別一覧 同期/非同期○ - -AB1 19 収穫 収穫調査AB1AU200樹材種別一覧表印刷(北海道版)○ ○ - 樹材種別一覧表の印刷指示を行う。
- 樹材種別一覧 同期/非同期○ - -AB1 収穫 収穫調査決定樹高算出- 立木調査野帳から決定樹高の算出を行う。
- - 同期 ○ - -AB1 20 収穫 収穫調査AB1AU210樹高曲線データ印刷○ ○ - 樹高曲線データの印刷指示を行う。
- 樹高曲線データ 同期/非同期○ - -AB1 21 収穫 計画策定AB1BU010収穫予定簿入力○ - 予定簿を入力する。
収穫予定簿データ復命書データ- 同期 ○ - -AB1 収穫 計画策定収穫予定簿一括入力○ - 予定簿を一括入力する。
収穫予定簿データ復命書データ- 同期 ○ - -AB1 22 収穫 計画策定AB1BU020収穫予定簿印刷○ - 予定簿を印刷する。
- 収穫予定簿 同期/非同期○ - -AB1 23 収穫 計画策定AB1BU030収穫予定簿確認リスト印刷○ - 収穫予定簿確認リストの印刷指示を行う。
- 予定簿確認リスト 同期/非同期○ - -AB1 24 収穫 計画策定AB1BU040収穫予定表印刷○ ○ ○ - 収穫予定表の印刷指示を行う。
- 収穫予定表 同期/非同期○ - -AB1 25 収穫 計画策定AB1BU050収穫予定簿(流域・機能別)印刷○ ○ - 流域・機能別の収穫予定簿の印刷指示を行う。
- 収穫予定簿 同期/非同期○ - -AB1 26 収穫 計画策定AB1BU060収穫・販売予定総括入力○ - 予定総括情報の入力を行う。
収穫材積 - 同期 ○ - -AB1 27 収穫 計画策定AB1BU070収穫・販売予定総括表印刷○ ○ ○ - 予定総括の印刷を行う。
- 予定総括表 同期/非同期○ - 以下の他サブシステム帳票も出力する。
【AE1：立木販売】月別立木販売計画表【AE3：製品販売】販売予定表(立木販売等)【AE3：製品販売】樹種別販売量(製品)【AE3：製品販売】販売方法別AB1 28 収穫 収穫実施情報管理AB1CU010収穫実行簿直接入力(払出)○ - 収穫実行簿の入力を行う。
復命書データ - 同期 ○ - 収穫実行簿作成時に収穫復命書番号からデータを取得・参照する機能を追加AB1 29 収穫 収穫実施情報管理AB1CU020収穫・販売実行簿印刷○ - 実行簿の印刷を行う。
実行簿データの取り込み 収穫・販売実行簿 同期/非同期○ - -AB1 30 収穫 収穫実施情報管理AB1CU030払出情報入力○ - 払出情報の入力を行う。
払い出しデータ - 同期 ○ - -AB1 収穫 収穫実施情報管理払出情報一括入力〇 - 払出情報の一括入力を行う。
払い出しデータ - 同期 〇 - -AB1 31 収穫 収穫実施情報管理AB1CU040跡地検査完了登録○ - 跡地検査の完了登録を行う。
跡地検査完了日 - 同期 ○ - -AB1 32 収穫 進行管理・実行総括AB1DU010収穫予定簿/実行簿検索○ - 予定簿/実行簿の検索を行う。
予定簿データ、実行簿データの取り込み- 同期 ○ - -AB1 33 収穫 進行管理・実行総括AB1DU020予定変更状況確認○ ○ ○ - 予定の変更状況を確認する。
- 予定変更状況 同期 ○ - -AB1 34 収穫 進行管理・実行総括AB1DU030予定実行差異確認○ ○ ○ - 予定と実行の差異を確認する。
- 予定実行差異 同期 ○ - -AB1 35 収穫 進行管理・実行総括AB1DU040収穫・販売実行総括表印刷○ ○ ○ - 実行総括表の印刷を行う。
実行簿データの取り込み - 同期/非同期○ - 以下の他サブシステム帳票も出力する。
【AE3：製品販売】樹種別素材販売量内訳表【AE3：製品販売】販売方法別適用条項別内訳表【AE3：製品販売】販売金額総括表【AE3：製品販売】木材供給事業費(販売事業)総括表【AE3：製品販売】(資料)副産物・土石・製品販売内訳【AE3：製品販売】(資料)適用条項事由別内訳【AE3：製品販売】製品販売内訳(事業別生産量)AB1 36 収穫 進行管理・実行総括AB1DU050製品・立木按分比率データ作成○ - 按分比率のデータを作成する。
- 按分比率データ 同期/非同期○ - -12 / 13次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧.xlsx_機能一覧本庁局 署森林事務所左記単位より詳細レベル毎日都度月次年度補足処理形態機能名利用部署機能概要 主要な入力データ名 主要な出力データ名現行サブシステムID現行サブシステムごとのNo現行サブシステム名機能単位名機能ID 備考発生頻度AB1 37 収穫 進行管理・実行総括AB1DU070流域別機能類型別集計表印刷○ ○ ○ - 総括表・内訳表などを印刷する。
- 流域別機能類型別集計表 同期/非同期○ - 以下の他サブシステム帳票も出力する。
【AE3：製品販売】販売金額総括表【AE3：製品販売】木材供給事業費(販売事業)総括表AB1 38 収穫 その他 AB1EU010 立木幹材積表修正○ - 立木幹材積表の修正を行う。
幹材積表修正 幹材積表 同期/非同期○ - -AB1 39 収穫 非定型RNEAB1ZU010 非定型RNE○ ○ - OLAPツールを使用して、収穫予定情報、収穫払出情報、収穫財産連携情報を抽出する。
収穫予定簿データ収穫実行簿データ(払出情報)収穫財産連携データ- 同期 ○ - -13 / 13最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表2-3_画面一覧プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表2-3_画面一覧次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-3_画面一覧.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-3_画面一覧.xlsx_列カラム説明列カラム名 説明No. 通し番号。
現行サブシステムID 現行システムのサブシステムID。
現行サブシステム名 現行システムのサブシステム名称。
画面ID 画面のID。
画面名 画面の名称。
概要 画面の概要。
備考 備考。
3 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-3_画面一覧.xlsx_画面一覧# 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要1 AA1 森林情報管理 AA1AM001 調査簿等情報入力検索 調査簿の面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等/土地情報の入力を行うための検索を行う。
2 AA1 森林情報管理 AA1AM002 調査簿等情報入力面積 調査簿の面積に関する入力を行う。
3 AA1 森林情報管理 AA1AM003 調査簿等情報入力林況 調査簿の森林状況に関する入力を行う。
4 AA1 森林情報管理 AA1AM004 調査簿等情報入力法指定等 調査簿の法令等の指定に関する入力を行う。
5 AA1 森林情報管理 AA1AM006 調査簿等情報入力地位 調査簿の地位に関する入力を行う。
6 AA1 森林情報管理 AA1AM007 調査簿等情報入力地況 調査簿の地況に関する入力を行う。
7 AA1 森林情報管理 AA1AM008 調査簿等情報入力機能等 調査簿の機能等に関する入力を行う。
8 AA1 森林情報管理 AA1AM010 調査簿等情報入力土地情報 調査簿の土地情報に関する入力を行う。
9 AA1 森林情報管理 小班情報一覧 小班単位の調査簿情報を一覧で表示し、検索を行う。
10 AA1 森林情報管理 調査簿情報詳細 調査簿情報の詳細を小班単位で表示する。
11 AA1 森林情報管理 調査簿情報編集 調査簿情報の詳細の入力を小班単位で行う。
12 AA1 森林情報管理 調査簿 CSV取込 小班単位の調査簿情報の取込を行う。
13 AA1 森林情報管理 小班情報一覧(一時保存) 小班単位の一時保存用調査簿情報を一覧で表示し、検索を行う。
14 AA1 森林情報管理 調査簿情報詳細(一時保存) 一時保存調査簿情報の詳細を小班単位で表示する。
15 AA1 森林情報管理 調査簿情報 詳細編集(一時保存)(局) 一時保存調査簿情報の詳細の入力を小班単位で行う。
(局用)16 AA1 森林情報管理 調査簿情報 詳細編集(一時保存)(署・事務所)一時保存調査簿情報の詳細の入力を小班単位で行う。
(署・事務所用)17 AA1 森林情報管理 AA1AM100 区域等一覧検索 調査簿の区域等に関する検索を行う。
18 AA1 森林情報管理 AA1AM101 区域等詳細 調査簿の区域等の詳細を表示する。
19 AA1 森林情報管理 AA1AM102 区域等一括修正 調査簿の区域等に関する一括修正を行う。
20 AA1 森林情報管理 AA1AM201 面積調整入力 調査簿の面積調整の入力を行う。
21 AA1 森林情報管理 AA1AM301 技術情報検索 調査簿の技術情報の検索を行う。
22 AA1 森林情報管理 AA1AM302 技術情報入力 調査簿の技術情報に関する入力を行う。
23 AA1 森林情報管理 AA1AM400 林班一覧検索 林小班の調査簿「林況/法指定等/地位/地況/機能等」の検索を行う。
24 AA1 森林情報管理 AA1AM401 林班詳細 林小班の調査簿「林況/法指定等/地位/地況/機能等」の詳細を表示する。
25 AA1 森林情報管理 AA1AM402 林班一括修正 指定された林小班の調査簿「林況/法指定等/地位/地況/機能等」に関する一括修正を行う。
26 AA1 森林情報管理 AA1AM501 樹木採取区名登録 林小班単位で登録した樹木採取区に名称を付与する。
27 AA1 森林情報管理 AA1BM101 施業履歴取込検索 収穫・造林等実行情報(施業履歴)を反映する林小班を検索する。
28 AA1 森林情報管理 AA1BM102 施業履歴取込 収穫・造林等実行情報(施業履歴)を取り込み、調査簿における施業情報を最新の状態にする。
29 AA1 森林情報管理 AA1BM103 履歴選択 調査簿に反映する施業履歴を選択する。
30 AA1 森林情報管理 AA1BM201 変更小班情報リスト出力(施業履歴) 施業履歴取込後に施業履歴を修正された林小班のリストを出力する。
31 AA1 森林情報管理 AA1CM001 林小班の分割 林小班の分割を行う。
32 AA1 森林情報管理 AA1CM101 林小班の統合 林小班の統合を行う。
33 AA1 森林情報管理 AA1CM102 統合小班選択 統合を行う対象の林小班を選択する。
34 AA1 森林情報管理 AA1CM201 林小班の削除 林小班の削除を行う。
35 AA1 森林情報管理 AA1CM301 林小班の新規登録 林小班の新規登録を行う。
36 AA1 森林情報管理 AA1CM401 林小班名の振り直し 林小班名の振り直しを行う。
37 AA1 森林情報管理 AA1CM402 林小班一覧検索 林小班情報を検索を行う。
(林小班異動用)38 AA1 森林情報管理 AA1CM403 林小班詳細 林小班情報の詳細を表示する。
(林小班異動用)39 AA1 森林情報管理 AA1DM001 面積調整簿出力 小班統合等の調整を行うための面積調整簿をCSVもしくはPDFで出力する。
40 AA1 森林情報管理 AA1DM101 森林調査簿等印刷 森林調査簿を出力する。
41 AA1 森林情報管理 AA1DM201 図面発注用注記一覧出力 樹立作業用の調査簿より図面発注用の注記一覧を出力する。
42 AA1 森林情報管理 AA1EM001 林班沿革簿出力 小班の履歴情報を確認する林班沿革簿を出力する。
43 AA1 森林情報管理 林班沿革簿一覧 林班沿革簿一覧を一覧で表示し、検索を行う。
44 AA1 森林情報管理 林班沿革簿詳細 林班沿革簿情報を表示する。
45 AA1 森林情報管理 林班沿革簿編集 林班沿革簿情報の入力を行う。
46 AA1 森林情報管理 AA1FM001 樹立用調査簿確定 伐造簿の元となる調査簿を確定し、樹立作業用調査簿テーブルを作成する。
47 AA1 森林情報管理 AA1FM101 対象林小班指定 伐採造林計画の対象となる林小班の指定を行う。
48 AA1 森林情報管理 AA1FM301 伐造計画量入力検索 伐造計画量の入力を行う対象となる林小班の検索を行う。
49 AA1 森林情報管理 AA1FM302 伐造計画量入力 樹種別に伐採・造林計画(造林計画は更新面積又は面積歩合で)を入力する。
50 AA1 森林情報管理 AA1FM401 指定量確認リスト出力 伐造計画の指定量を出力する51 AA1 森林情報管理 AA1FM501 作業用調査簿等情報入力 樹立作業用調査簿の「面積/林況/法指定等/地位/地況/機能等」に関する修正を行うための検索を行う。
52 AA1 森林情報管理 AA1FM502 作業用調査簿等情報入力面積 樹立作業用調査簿の面積に関する入力を行う。
53 AA1 森林情報管理 AA1FM503 作業用調査簿等情報入力林況 樹立作業用調査簿の森林状況に関する入力を行う。
54 AA1 森林情報管理 AA1FM504 作業用調査簿等情報入力法指定等 樹立作業用調査簿の法令等の指定に関する入力を行う。
55 AA1 森林情報管理 AA1FM506 作業用調査簿等情報入力地位 樹立作業用調査簿の地位に関する入力を行う。
56 AA1 森林情報管理 AA1FM507 作業用調査簿等情報入力地況 樹立作業用調査簿の地況に関する入力を行う。
57 AA1 森林情報管理 AA1FM508 作業用調査簿等情報入力機能等 樹立作業用調査簿の機能等に関する入力を行う。
58 AA1 森林情報管理 小班情報一覧(作業用) 小班単位の樹立作業用調査簿情報を一覧で表示し、検索を行う。
59 AA1 森林情報管理 調査簿情報詳細(作業用) 樹立作業用調査簿情報の詳細を小班単位で表示する。
60 AA1 森林情報管理 調査簿情報編集(作業用) 樹立作業用調査簿情報の詳細の入力を小班単位で行う。
61 AA1 森林情報管理 調査簿履歴一覧(年度別) 年度別調査簿の履歴情報を一覧で表示し、検索を行う。
62 AA1 森林情報管理 調査簿履歴一覧(樹立時) 樹立時調査簿の履歴情報を一覧で表示し、検索を行う。
63 AA1 森林情報管理 調査簿履歴詳細(年度別) 年度別調査簿の履歴情報を小班単位で表示する。
64 AA1 森林情報管理 調査簿履歴詳細(樹立時) 樹立時調査簿の履歴情報を小班単位で表示する。
※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
4 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-3_画面一覧.xlsx_画面一覧# 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要65 AA1 森林情報管理 AA1FM601 樹立用調査簿再確定(林班) 樹立作業用に計画区単位で確定した調査簿を林班単位で再確定する。
66 AA1 森林情報管理 AA1FM820 伐造簿情報抽出状況確認 伐造簿情報の抽出状況の確認を行う。
67 AA1 森林情報管理 AA1FM840 伐造簿情報入力 樹種別に伐採・造林計画を入力する。
68 AA1 森林情報管理 AA1FM841 伐造簿情報一覧検索 伐造簿情報を検索する。
69 AA1 森林情報管理 AA1FM842 伐造簿情報詳細 伐造簿情報の詳細を表示する。
70 AA1 森林情報管理 AA1GM001 年度更新 年度更新(樹立時のデータ作成、経年変化)の処理を行う。
71 AA1 森林情報管理 AA1HM101 伐採造林計画簿印刷 樹立時の伐採造林計画を伐採造林計画簿として出力する。
72 AA1 森林情報管理 AA1HM300 伐採造林計画簿(公表用)出力 樹立時の伐採造林計画より公表用伐造簿情報データを出力する。
73 AA1 森林情報管理 AA1IM001 計画変更対象計画区指定 計画変更の対象となる計画区の登録を行う。
74 AA1 森林情報管理 AA1IM301 計画変更伐造計画量入力検索 計画変更分の伐造計画量の入力を行う対象となる林小班の検索を行う。
75 AA1 森林情報管理 AA1IM302 計画変更伐造計画量入力(伐採) 計画変更分の樹種別に伐採計画を入力する。
76 AA1 森林情報管理 AA1IM303 計画変更伐造計画量入力(造林) 計画変更分の樹種別に造林計画を(更新面積又は面積歩合で)入力する。
77 AA1 森林情報管理 AA1IM500 計画変更林小班の分割 計画変更分の林小班の分割を行う。
78 AA1 森林情報管理 AA1IM600 計画変更林小班の統合 計画変更分の林小班の統合を行う。
79 AA1 森林情報管理 AA1IM610 計画変更統合小班選択 計画変更分の統合を行う林小班の選択を行う。
80 AA1 森林情報管理 AA1IM700 計画変更林小班名の振り直し 計画変更分の林小班名の振り直しを行う。
81 AA1 森林情報管理 AA1IM810 計画変更伐造簿情報入力 計画変更伐造簿情報を入力する。
82 AA1 森林情報管理 AA1IM811 計画変更伐造簿情報一覧検索 計画変更伐造簿情報を検索する。
83 AA1 森林情報管理 AA1IM812 計画変更伐造簿情報詳細 計画変更伐造簿情報の詳細を表示する。
84 AA1 森林情報管理 AA1IM820 計画変更伐造簿情報抽出状況確認 計画変更分の伐造簿情報の抽出状況の確認を行う。
85 AA1 森林情報管理 AA1JM003 森林計画関連資料出力 樹立作業用の森林計画関連資料を出力する。
86 AA1 森林情報管理 AA1JM013 施業実施計画関連資料 樹立作業用の施業実施計画関連資料を出力する。
87 AA1 森林情報管理 AA1JM016 施業実施計画関連資料(林班別) 樹立作業用の施業実施計画関連資料(林班別)を出力する。
88 AA1 森林情報管理 AA1JM023 官行造林関連資料 樹立作業用の官行造林関連資料を出力する。
89 AA1 森林情報管理 AA1JM901 ＣＳＶファイルの取込み 旧形式のテーブル構造に変換したいCSVデータの取込みを行う。
(Access)90 AA1 森林情報管理 AA1JM911 任意検索ＤＢ抽出 選択されたDBより任検索用DBを編集し出力する。
91 AA1 森林情報管理 AA1JM921 鳥獣害防止森林区域集計表出力 樹立作業用の森林計画関連資料(鳥獣害防止森林区域集計表)を出力する。
92 AA1 森林情報管理 AA1KM010 小班実行管理リスト出力 林小班の施業実施状況「小班実行管理リスト」を出力する。
93 AA1 森林情報管理 AA1KM020 小班リスト出力 林小班の施業実施状況「小班リスト」を出力する。
94 AA1 森林情報管理 AA1KM040 齢級別集計表出力 林小班の施業実施状況「齢級別集計表」を出力する。
95 AA1 森林情報管理 AA1KM101 小班実行履歴反映 林小班の施業実施状況の反映を行う。
96 AA1 森林情報管理 AA1KM201 小班実行管理一覧 林小班の施業実施状況の一覧を表示する。
97 AA1 森林情報管理 AA1KM202 小班実行管理閲覧・一括修正 林小班の施業実施状況の閲覧及び一括修正を行う。
98 AA1 森林情報管理 面的複層林管理一覧 面的複層林の施業実施状況の一覧を表示する。
99 AA1 森林情報管理 面的複層林管理詳細 面的複層林の施業実施状況の詳細情報を表示する。
100 AA1 森林情報管理 面的複層林管理編集 面的複層林の施業実施状況を入力する。
101 AB1 収穫 AB1AM010 収穫管理表 収穫の実行状況等を確認する。
102 AB1 収穫 AB1AM030 収穫調査復命書入力 復命書情報を入力する。
103 AB1 収穫 AB1AM031 収穫調査復命書一覧検索 復命書情報を検索する。
104 AB1 収穫 AB1AM032 収穫調査復命書詳細 復命書情報の詳細を表示する。
105 AB1 収穫 AB1AM033 収穫調査復命書一括修正 復命書情報に関する一括修正を行う。
106 AB1 収穫 AB1AM040 立木調査野帳入力 立木調査野帳情報を入力する。
107 AB1 収穫 AB1AM041 立木調査野帳詳細 立木調査野帳の詳細を表示する。
108 AB1 収穫 AB1AM042 立木調査野帳一括修正 立木調査野帳情報に関する一括修正を行う。
109 AB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示 立木調査野帳情報を表示する。
110 AB1 収穫 AB1AM060 採材調査野帳入力 採材調査野帳情報を入力する。
111 AB1 収穫 AB1AM061 採材調査野帳詳細 採材調査野帳の詳細を表示する。
112 AB1 収穫 AB1AM062 採材調査野帳一括修正 採材調査野帳情報に関する一括修正を行う。
113 AB1 収穫 AB1AM070 採材調査野帳表示 採材調査野帳情報を表示する。
114 AB1 収穫 AB1AM080 樹高曲線データ入力 樹高曲線データの入力を行う。
115 AB1 収穫 AB1AM081 樹高曲線データ詳細 樹高曲線データの詳細を表示する。
116 AB1 収穫 AB1AM082 樹高曲線データ一括修正 樹高曲線データに関する一括修正を行う。
117 AB1 収穫 AB1AM090 樹高曲線データ表示 樹高曲線データの表示を行う。
118 AB1 収穫 AB1AM100 樹材種別明細情報入力 樹材種別明細情報の入力を行う。
119 AB1 収穫 AB1AM101 樹材種別明細情報詳細 樹材種別明細情報の詳細を表示する。
120 AB1 収穫 AB1AM102 樹材種別明細情報一括修正 樹材種別明細情報に関する一括修正を行う。
121 AB1 収穫 AB1AM120 樹材種別明細情報表示 樹材種別明細情報の表示を行う。
122 AB1 収穫 AB1AM150 調査野帳等確定 取り込んだ野帳等の確定作業を行う。
123 AB1 収穫 AB1AM160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 復命書／立木調査野帳等の一括印刷指示を行う。
124 AB1 収穫 AB1AM180 復命書印刷 復命書の印刷指示を行う。
125 AB1 収穫 AB1AM190 樹材種別一覧表印刷 樹材種別一覧表の印刷指示を行う。
126 AB1 収穫 AB1AM210 樹高曲線データ印刷 樹高曲線データの印刷指示を行う。
127 AB1 収穫 AB1BM010 収穫予定簿入力 予定簿を入力する。
128 AB1 収穫 AB1BM011 収穫予定簿一覧検索 予定簿情報を検索する。
129 AB1 収穫 AB1BM012 収穫予定簿詳細 予定簿情報の詳細を表示する。
130 AB1 収穫 AB1BM013 収穫予定簿一括修正 予定簿情報に関する一括修正を行う。
131 AB1 収穫 AB1BM030 収穫予定簿確認リスト印刷 予定簿確認リストを印刷する。
132 AB1 収穫 AB1BM040 収穫予定表印刷(本庁) 収穫予定表の印刷を行う。
133 AB1 収穫 AB1BM050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 流域・機能別の収穫予定簿の印刷指示を行う。
134 AB1 収穫 AB1BM060 収穫・販売予定総括入力 予定総括情報の入力を行う。
135 AB1 収穫 AB1BM070 収穫・販売予定総括表印刷 予定総括表の印刷を行う。
136 AB1 収穫 AB1CM010 収穫実行簿直接入力(払出) 収穫実行簿の入力を行う。
5 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-3_画面一覧.xlsx_画面一覧# 現行サブシステムID 現行サブシステム名 画面ID 画面名 概要137 AB1 収穫 AB1CM011 収穫実行簿一覧検索 収穫実行簿情報を検索する。
138 AB1 収穫 AB1CM012 収穫実行簿詳細 収穫実行簿情報の詳細を表示する。
139 AB1 収穫 AB1CM013 収穫実行簿一括修正 収穫実行簿情報に関する一括修正を行う。
140 AB1 収穫 AB1CM030 払出情報入力 払出情報の入力を行う。
141 AB1 収穫 払出情報一括入力 払出情報の一括入力を行う。
142 AB1 収穫 AB1CM040 跡地検査完了登録 跡地検査の完了登録を行う。
143 AB1 収穫 AB1DM010 収穫予定簿・実行簿検索 予定簿および実行簿の検索を行う。
144 AB1 収穫 AB1DM020 予定変更状況確認 予定の変更状況を確認する。
145 AB1 収穫 AB1DM030 予定実行差異確認 予定と実行の差異を確認する。
146 AB1 収穫 AB1DM040 収穫・販売実行総括表印刷 実行総括表の印刷を行う。
147 AB1 収穫 AB1DM050 製品・立木按分比率データ作成 按分比率データを作成する。
148 AB1 収穫 AB1DM070 流域別・機能類型別集計表印刷 流域別・機能類型別の販売金額総括表・木材供給事業費(販売事業)のデータを抽出する。
149 AB1 収穫 AB1EM010 立木幹材積表修正 立木幹材積表の登録、修正を行う。
150 AB1 収穫 AB1EM020 立木幹材積表印刷 立木幹材積表の印刷を行う。
6 / 6森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表2-4_帳票一覧プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表2-4_帳票一覧最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-4_帳票一覧.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 5森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-4_帳票一覧.xlsx_列カラム説明項目 説明No. 通し番号。
帳票ID 次期システムの帳票ID。
現行サブシステムID 現行システムのサブシステムID。
現行サブシステム名 現行システムのサブシステム名称。
現行帳票ID 現行システムで用いられる帳票ID。
帳票名 帳票の名称。
概要 帳票の概要。
作成根拠帳票の作成根拠の種類。
以下種類が存在する。
・様式(法令)：表形式が法令で定められているもの・様式(通知)：表形式が通知で定められているもの・項目(法令)：様式に記載する項目(事項)が法令で定められているもの・項目(通知)：様式に記載する項目(事項)が通知で定められているもの・様式(その他)：表形式が法令・通知以外で定められているもの・項目(その他)：様式に記載する項目(事項)が法令・通知以外で定められているもの・なし：根拠がないもの・不明：根拠が不明なもの帳票の作成根拠(項目) 様式に記載する項目の根拠となる法令及び通知。
帳票様式の作成根拠(様式) 表形式の根拠となる法令及び通知。
出力 帳票の出力形式。
Excelマクロ 帳票を作成する際に使用するExcelマクロのファイル名。
タイプ帳票の目的や利用方法等に基づいて定めた、次期システムにおける各帳票の取扱に関する分類を表す。
タイプは以下の4通り。
1：帳票を業務で利用していない。
2：ダウンロードしてExcel等で加工・集計などをした上で利用する。
3：システムに入力したデータを閲覧する。
印刷は不要である。
4：システムに入力したデータを閲覧する。
また、様式の遵守は不要だが印刷が必要である。
サブシステム担当者_削除不可の理由帳票の削除可否のアンケートにおいて、林野庁のサブシステム担当者が削除不可であると判断する理由。
局署担当者_必要な理由帳票の削除可否のアンケートにおいて、森林管理局・森林管理署等の担当者が帳票が必要であると判断する理由。
備考 備考。
3 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-4_帳票一覧.xlsx_帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ 備考43 AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV 林班沿革簿データをCSV形式で出力する CSV 林班沿革簿における林況調査結果データ、施業履歴データが多い場合にそれぞれCSV形式で出力する。
50 AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV(年度別) 森林調査簿(年度別)の履歴データをCSV形式で出力する。
CSV 現行システムの下記テーブルにおける任意の項目を出力する。
・年度別調査簿・年度別調査簿保安林情報・年度別調査簿法令等情報・年度別調査簿雑面積情報・年度別調査簿地位情報・年度別樹種別調査簿51 AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV(樹立時) 森林調査簿(樹立時)の履歴データをCSV形式で出力する。
CSV 現行システムの下記テーブルにおける任意の項目を出力する。
・樹立時調査簿・樹立時調査簿保安林情報・樹立時調査簿法令等情報・樹立時調査簿雑面積情報・樹立時調査簿地位情報・樹立時樹種別調査簿・樹立時伐造簿・樹立時伐採樹種別・樹立時造林樹種別52 AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV(年度別)(コード変換) 森林調査簿(年度別)の履歴データをCSV形式で、かつコード項目を名称に変換した状態で出力する。
CSV 現行システムの下記テーブルにおける任意の項目を出力する。
・年度別調査簿・年度別調査簿保安林情報・年度別調査簿法令等情報・年度別調査簿雑面積情報・年度別調査簿地位情報・年度別樹種別調査簿53 AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV(樹立時)(コード変換) 森林調査簿(樹立時)の履歴データをCSV形式で、かつコード項目を名称に変換した状態で出力する。
CSV 現行システムの下記テーブルにおける任意の項目を出力する。
・樹立時調査簿・樹立時調査簿保安林情報・樹立時調査簿法令等情報・樹立時調査簿雑面積情報・樹立時調査簿地位情報・樹立時樹種別調査簿・樹立時伐造簿・樹立時伐採樹種別・樹立時造林樹種別54 AA1 森林情報管理 調査簿履歴Excel(年度別) 調査簿履歴CSV(年度別)を取り込み、Excel形式で出力する。
Excel 帳票「森林調査簿(観察記録あり)」における項目を出力対象とする。
55 AA1 森林情報管理 調査簿履歴Excel(樹立時) 調査簿履歴CSV(樹立時)を取り込み、Excel形式で出力する。
Excel 帳票「森林調査簿(観察記録あり)」における項目を出力対象とする。
58 AA1 森林情報管理 森林調査簿CSV(観察記録なし) 森林調査簿(観察記録なし)(最新データ)を出力する。
様式(通知)森林調査簿等の様式及び記載要領について(昭和44年8月28日44林野経第369号林野庁⾧官通知)森林調査簿等の様式及び記載要領について(昭和44年8月28日44林野経第369号林野庁⾧官通知)CSV 署等がExcelにて調査簿を更新する用に取込むCSVデータ62 AA1 森林情報管理 森04-0公益的機能別施業森林等の区分別面積 ※国庫帰属とは関係なく、追加で帳票が必要地森計運用通知附録第５(29)公益的機能別施業森林の区分別、市町村別の森林面積が必要69 AA1 森林情報管理 森08-1保安林自然公園等の面積(市町村別) 国有林の地域別の森林計画別表７用ただし事業統計用に都道府県別の集計もしやすいようにしておいてほしい74 AA1 森林情報管理 森99-9持続的伐採可能量計算 地森計運用通知附録第10持続的伐採可能量の自動計算が必要(水源涵養タイプ)75 AA1 森林情報管理 官99-9持続的伐採可能量計算 地森計運用通知附録第11持続的伐採可能量の自動計算が必要(官行造林)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
4 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-4_帳票一覧.xlsx_帳票一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式) 出力 Excelマクロ タイプ 備考81 AB1005 AB1 収穫 AB1AL050 樹材種別一覧表 立木調査野帳入力／採材調査野帳入力又は樹材種別明細入力によって作成された樹材種別データの内容を出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF AB1AM100_樹材種別明細入力AB1AM110_樹材種別明細入力4 複層伐の報告方法で、「収穫面積」等の項目を追加82 AB1006 AB1 収穫 AB1AL060 樹材種別一覧表(利用率付) 樹種別明細抽出、又は樹種別明細入力によって作成された樹材種別データの内容を利用率付きで出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF 2 複層伐の報告方法で、「収穫面積」等の項目を追加83 AB1007 AB1 収穫 AB1AL070 樹材種別一覧表(北海道版) 立木調査野帳入力、又は樹種別明細入力によって作成された樹材種別データの内容を出力する。
項目(通知)国有林野産物収穫調査規程準則の制定について 第７条不明 PDF 2 複層伐の報告方法で、「収穫面積」等の項目を追加99 AB1023 AB1 収穫 AB1DL060 収穫量総括表(国有林その2)(流域別機能類型別) 国有林の立木販売、製品生産資材、内部振替資材以外の収穫実績を、流域別機能類型別に出力する。
様式(通知)国有林野管理経営規程 第20条森林管理局予定総括表、森林管理局実行総括表及び森林管理署実行総括表並びに予定簿及び実行簿の様式の制定についてPDF 2 レイアウト上、「分収育林」「その他」の間に「樹木採取権」を追加5 / 5森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧最終更新日 2025/12/19別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧.xlsx_列カラム説明項目 説明No. 通し番号。
帳票ID 次期システムの帳票ID。
現行サブシステムID 現行システムのサブシステムID。
現行サブシステム名 現行システムのサブシステム名称。
現行帳票ID 現行システムで用いられる帳票ID。
帳票名 帳票の名称。
概要 帳票の概要。
出力形式 帳票の出力形式。
Excelマクロ 帳票を作成する際に使用するExcelマクロのファイル名。
作成根拠 帳票の作成根拠の種類。
以下種類が存在する。
・様式(通知)：表形式が通知で定められているもの・項目(通知)：様式に記載する項目(事項)が通知で定められているもの・なし：根拠がないもの・不明：根拠が不明なもの帳票の作成根拠(項目) 様式に記載する項目の根拠となる法令及び通知。
帳票様式の作成根拠(様式) 表形式の根拠となる法令及び通知。
タイプ 帳票の目的や利用方法等に基づいて定めた、次期システムにおける各帳票の取扱に関する分類を表す。
タイプは以下の4通り。
1：帳票を業務で利用していない。
2：ダウンロードしてExcel等で加工・集計などをした上で利用する。
3：システムに入力したデータを閲覧する。
印刷は不要である。
4：システムに入力したデータを閲覧する。
また、様式の遵守は不要だが印刷が必要である。
サブシステム担当者_削除不可の理由 帳票の削除可否のアンケートにおいて、林野庁のサブシステム担当者が削除不可であると判断する理由。
局署担当者_必要な理由 帳票の削除可否のアンケートにおいて、森林管理局・森林管理署等の担当者が帳票が必要であると判断する理由。
局ヒアリング結果１)タイプ分類に対する方向性・理由２)利用状況３)その他全局に対する帳票ヒアリング内容の要約。
ヒアリング項目は以下の通り。
１)タイプ分類に対する方向性・理由 ：最終的に定めた次期システムにおける帳票の利用方針や利用状況タイプの理由。
２)現行システムにおける帳票の利用状況。
３)帳票における様式変更の可否や、帳票に関わる刷新システム内の機能及び業務運営等、利用状況タイプの分類に直接関わらない事項。
対応課題 課題・要望に基づいてOLAP出力データを追加したものについて、当該の課題・要望を記載している。
備考 備考。
3 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧.xlsx_OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプ備考1 AA1001 AA1 森林情報管理 AA1GL001 計画変更管理リスト 年度更新で作成された計画変更管理(伐採計画量(計、年単位)の残計画期間)リストOLAP 不明 不明 不明 2 -2 AA1002 AA1 森林情報管理 AA1JL001 森01-0対象森林の区分別面積 森01-0対象森林の区分別面積OLAP 様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁⾧官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁⾧官通知)第3 別記様式Ⅱ 計画事項第1 計画の対象とする森林の区域○市町村別面積2 -3 AA1003 AA1 森林情報管理 AA1JL002 森02-0森林の有する機能別面積 森02-0森林の有する機能別面積OLAP 様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁⾧官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁⾧官通知)第3 別記様式別表1 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法2 -4 AA1004 AA1 森林情報管理 AA1JL003 森03-0公益的機能別施業森林等の面積 森03-0公益的機能別施業森林等の面積OLAP 様式(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁⾧官通知)第3 別記様式地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁⾧官通知)第3 別記様式別表1 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法2 -5 AA1005 AA1 森林情報管理 AA1JL007 森07-0資源の現況(樹種別面積) 森07-0資源の現況(樹種別面積)OLAP 項目(通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁⾧官通知)第3 別記様式不明 2 -6 AA1006 AA1 森林情報管理 AA1JL015 施01-0機能類型別施業方法別面積 施01-0機能類型別施業方法別面積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -7 AA1007 AA1 森林情報管理 AA1JL016 施02-0水土保全林の区分別面積 施02-0水土保全林の区分別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第1 地域管理経営計画書1(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項① 山地災害防止タイプの面積④ 快適環境形成タイプの面積⑤ 水源涵養タイプの面積2 -8 AA1008 AA1 森林情報管理 AA1JL017 施03-0自然維持タイプの区分別面積 施03-0自然維持タイプの区分別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第1 地域管理経営計画書1(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項② 自然維持タイプの面積2 -※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
4 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧.xlsx_OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプ備考9 AA1009 AA1 森林情報管理 AA1JL018 施04-0空間利用タイプの区分別面積 施04-0空間利用タイプの区分別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第1 地域管理経営計画書1(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項③ 森林空間利用タイプの面積2 -10 AA1010 AA1 森林情報管理 AA1JL020 施05-2施業群別面積 施05-2施業群別面積 OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第2 国有林野施業実施計画書2(2) 水源涵養タイプにおける施業群別面積等2 -11 AA1011 AA1 森林情報管理 AA1JL021 施06-0森林の有する機能別の面積 施06-0森林の有する機能別の面積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -12 AA1012 AA1 森林情報管理 AA1JL022 施07-0担当区別面積 施07-0担当区別面積 OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第4 国有林野施業実施計画書のその他付属資料(1) 国有林野の現況① 担当区別の区域及び面積2 -13 AA1013 AA1 森林情報管理 AA1JL025 施09-0試験地等の面積 施09-0試験地等の面積 OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第2 国有林野施業実施計画書8(1) 施業指標林、試験地等2 -14 AA1014 AA1 森林情報管理 AA1JL026 施10-0保護林の名称別面積 施10-0保護林の名称別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第2 国有林野施業実施計画書5(1) 保護林の名称及び区域2 -15 AA1015 AA1 森林情報管理 AA1JL027 施11-0レクの森の名称別面積 施11-0レクの森の名称別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第2 国有林野施業実施計画書6 レクリエーションの森の名称及び区域2 -16 AA1016 AA1 森林情報管理 AA1JL029 施13-0地元施設等の現況 施13-0地元施設等の現況OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第4 国有林野施業実施計画書のその他付属資料(5) 地元施設等の現況2 -17 AA1017 AA1 森林情報管理 AA1JL037 施18-0樹種別材積 施18-0樹種別材積 OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -5 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧.xlsx_OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプ備考18 AA1018 AA1 森林情報管理 AA1JL038 施19-1樹別齢別単複育天別面(計) 施19-1樹別齢別単複育天別面(計)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -19 AA1019 AA1 森林情報管理 AA1JL039 施19-2樹別齢別単複育天別面(営) 施19-2樹別齢別単複育天別面(営OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -20 AA1020 AA1 森林情報管理 AA1JL040 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１) 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -21 AA1021 AA1 森林情報管理 AA1JL041 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用)施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、
国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -22 AA1022 AA1 森林情報管理 AA1JL051 官01-0施業方法別面積 官01-0施業方法別面積 OLAP 項目(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)不明 2 -23 AA1023 AA1 森林情報管理 AA1JL052 官07-0担当区別面積 官07-0担当区別面積 OLAP 様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)(別紙1)Ⅰ7(3)ア 関係森林計画並びに森林管理署及び担当区(付表-1) 関係の森林計画並びに森林管理署及び担当区2 -24 AA1024 AA1 森林情報管理 AA1JL056 官18-0樹種別材積 官18-0樹種別材積 OLAP 様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)(別紙1)Ⅰ7(3)ウ 林況(付表-4) 人工林の樹種別及び齢級別の面積及び材積2 -25 AA1025 AA1 森林情報管理 AA1JL063 森52-0林種別伐採方法別面積材積 森52-0林種別伐採方法別面積材積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)2 -26 AA1026 AA1 森林情報管理 AA1JL064 森53-0林種別更新方法別面積材積 森53-0林種別更新方法別面積材積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)2 -27 AA1027 AA1 森林情報管理 AA1JL072 施52-1類型別伐方別面積材積(担) 施52-1類型別伐方別面積材積(担)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -28 AA1028 AA1 森林情報管理 AA1JL073 施52-2類型別伐方別面積材積(市) 施52-2類型別伐方別面積材積(市)OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -6 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧.xlsx_OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプ備考29 AA1029 AA1 森林情報管理 AA1JL074 施53-0林種別伐方別面積材積 施53-0林種別伐方別面積材積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第3 伐採造林計画簿6 附属資料(1) 林種別、伐採方法別、主伐・間伐別の伐採面積及び伐採量2 -30 AA1030 AA1 森林情報管理 AA1JL075 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -31 AA1031 AA1 森林情報管理 AA1JL076 施55-0担当区別伐採方法別面積材積 施55-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -32 AA1032 AA1 森林情報管理 AA1JL077 施57-0機能類型別施業群別面積材積 施57-0機能類型別生産群別面積材積OLAP 項目(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)不明 2 -33 AA1033 AA1 森林情報管理 AA1JL078 施56-0林種別更新方法別面積 施56-0林種別更新方法別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第3 伐採造林計画簿6 附属資料(2) 林種別、更新方法の区分別及び樹種別の更新面積2 -34 AA1034 AA1 森林情報管理 AA1JL079 施58-1類型別更新方法別面積(担) 施58-1類型別更新方法別面積(担)OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第2 国有林野施業実施計画書2(5) 更新総量2 -35 AA1035 AA1 森林情報管理 AA1JL080 施58-2類型別更新方法別面積(市) 施58-2類型別更新方法別面積(市)OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第2 国有林野施業実施計画書2(5) 更新総量2 -36 AA1036 AA1 森林情報管理 AA1JL081 施59-0林種別更新方法別樹種別面積 施59-0林種別更新方法別樹種別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第3 伐採造林計画簿6 附属資料(2) 林種別、
更新方法の区分別及び樹種別の更新面積2 -37 AA1037 AA1 森林情報管理 AA1JL082 施60-0更新方法別発生事由別面積 施60-0更新方法別発生事由別面積OLAP 様式(通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について(平成11年1月29日付け11林野経第4号林野庁⾧官通知)第3 伐採造林計画簿6 附属資料(3) 更新量の割振り2 -7 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧.xlsx_OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプ備考38 AA1038 AA1 森林情報管理 AA1JL091 官51-1林種別伐方別面積材積(署) 官51-1林種別伐方別面積材積(署)OLAP 項目(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)不明 2 -39 AA1039 AA1 森林情報管理 AA1JL092 官51-2林種別伐方別面積材積(森) 官51-2林種別伐方別面積材積(森)OLAP 様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)(別紙1)Ⅰ3(2) 伐採指定量(表-4) 伐採指定量2 -40 AA1040 AA1 森林情報管理 AA1JL093 官52-0担当区別伐採方法別面積材積 官52-0担当区別伐採方法別面積材積OLAP 様式(通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)公有林野等官行造林地に係る施業計画の樹立並びに事業の予定及び実行の取扱い要領(昭和45年7月31日45林野計第406号林野庁⾧官通知)(別紙1)Ⅰ3(2) 伐採指定量(表-4) 伐採指定量2 -41 AA1041 AA1 森林情報管理 AA1JL927 鳥獣害防止森林区域表 鳥獣害防止森林区域表 OLAP 様式(通知)鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について(平成28年10月20日付け28林整研第180号林野庁⾧官通知)地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁⾧官通知)2 -42 AA1042 AA1 森林情報管理 AA1ZL510 計画変更対象林小班確認リスト 伐採造林計画を登録した林小班の確認リスト(当年樹立)OLAP 不明 不明 不明 2 -43 AA1043 AA1 森林情報管理 - 技術情報一覧 技術情報の一覧を出力する。
OLAP なし - - - -45 AA1045 AA1 森林情報管理 - 樹種別森林調査簿 樹種別の森林調査簿を出力する。
OLAP なし - - - -8 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧.xlsx_OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプ備考46 AA1046 AA1 森林情報管理 - 保安林情報一覧 保安林情報の一覧を出力する。
OLAP なし - - - -47 AB1001 AB1 収穫 DB1CS0010 非定型ＲＮＥ－収穫予定簿 OLAPツールを使用して、収穫予定情報を抽出する。
OLAP 項目(通知)国有林野管理経営規程第16条不明 2 -48 AB1002 AB1 収穫 DB1CS0030 非定型ＲＮＥ－立木払出実績 OLAPツールを使用して、収穫実行情報(払出実績)を抽出する。
OLAP なし - - 2 ・主伐面積の計算(皆伐：調査区域、複層伐：収穫区域)方法の修正が必要で、算出結果を「実行総括表計上面積」列を追加して出力されるように変更する。
49 AB1003 AB1 収穫 DB1CS0070 非定型ＲＮＥ－収穫財産連携 OLAPツールを使用して、収穫財産連携情報を抽出する。
OLAP なし - - 2 -50 AB1004 AB1 収穫 - 樹種別材積集計表 小班ごとに樹種別材積を集計し出力する。
OLAP なし - - - -51 AB1005 AB1 収穫 - 国有林保安林内間伐協議調書 国有林保安林内間伐協議調書を出力する。
OLAP なし - - - -52 ZY1003 ZY1 業務共通 DB1JK0010 樹種管理マスタリスト 樹種管理マスタの一覧を出力する。
OLAP なし - - - -53 ZY1001 ZY1 業務共通 DB1SJ0010 職員情報リスト 職員情報の一覧を出力する。
OLAP なし - - - -54 ZY1002 ZY1 業務共通 DB1GY0010 業務用語マスタリスト 業務用語マスタの一覧を出力する。
OLAP なし - - - -55 AA1 森林情報管理 - 計画量集計(時点版) 計画樹立途中において、計画量を集計し出力する。
(全国計及び森林計画区別を想定。)OLAP56 AA1 森林情報管理 - 計画量集計(最終版) 計画樹立後の最終的な計画量を集計し出力する。
(全国計及び森林計画区別を想定。)OLAP9 / 10 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧.xlsx_OLAP出力データ一覧No. 帳票ID現行サブシステムID現行サブシステム名現行帳票ID 帳票名 概要 出力形式Excelマクロ作成根拠 帳票の作成根拠(項目) 帳票様式の作成根拠(様式)利用状況タイプ備考57 AA1 森林情報管理 - 公益的機能別施業森林の面積集計 公益的機能別施業森林を機能別に面積を集計し出力する。
(全国計及び森林計画区別を想定。)OLAP58 AA1 森林情報管理 - 特に効率的な施業を推進する森林の面積集計特に効率的な施業を推進する森林の面積を集計し出力する。
(全国計及び森林計画区別を想定。)OLAP59 AA1 森林情報管理 - スギ重点区域に準じた国有林の面積集計 スギ重点区域に準じた国有林の面積を集計し出力する。
(全国計及び森林計画区別を想定。)OLAP60 AA1 森林情報管理 - 保護地域の面積集計 保護地域を種類別に面積を集計し出力する。
(全国計及び森林計画区別を想定。
)OLAPその他業務資料 ６種類のＯＬＡＰ10 / 10 ページ森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表2-7_CRUDマトリクスプロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表2-7_CRUDマトリクス最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_更新履歴項番 Ver.
更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成⾧率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報 観察記録面的複層林管理業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報調査簿(樹立作業用)伐造簿抽出管理調査簿雑面積情報(樹立作業用)伐造簿(樹立作業用)造林樹種別(樹立作業用)伐採樹種別(樹立作業用)樹種別調査簿(樹立作業用)調査簿保安林情報(樹立作業用)C 5 0 0 6 4 6 4 3 4 0 4 3 1 1 0 1 4 1 1 3 5 5 3 3 2 2 1 4 1 1 1 4 3R 32 49 42 11 11 12 12 11 8 8 13 3 8 1 6 1 5 2 1 3 3 3 1 1 0 16 10 7 7 2 2 6 6U 11 3 1 5 2 3 2 2 2 0 9 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0D 2 0 0 7 6 9 6 5 5 0 0 3 1 1 0 1 4 1 1 0 7 7 3 4 0 2 1 5 5 5 5 4 3C 5 0 0 6 4 6 4 3 4 0 4 3 1 1 0 1 4 1 1 3 0 0 3 3 2 2 1 4 1 1 1 4 3R 31 49 42 11 11 12 12 11 8 8 13 3 8 1 6 1 5 1 1 3 3 3 1 1 0 16 10 7 7 2 2 6 6U 11 3 1 5 2 3 2 2 2 0 9 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0D 2 0 0 7 6 9 6 5 5 0 0 3 1 1 0 1 4 1 1 0 0 0 3 4 0 2 1 5 5 5 5 4 3C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力 14 20 2 14 CRU R R CRD CRD CRD CRD CRD CRD R RU CD RAA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正 0 4 1 0 RU R RAA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整 0 6 3 1 RU R R RUD RUAA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力 2 5 1 2 R CRUD CRDAA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正 4 8 1 4 RU R CRD CRD CRD CRD RAA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録 2 6 1 2 R CRUD CRDAA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel) 0 7 0 0 RAA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV) 0 14 1 0 RU R R R R R R R R R R R R RAA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録 1 21 8 14 RU R R RUD RUD RUD RUD RUD RUD R RU CD R RAA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV) 1 15 8 8 RU R R RUD RUD RUD RUD RUD RUD R RU CD R RAA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理 1 8 3 1 RU R CRUD R R R R RUAA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力 0 5 0 0 R R R RAA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割 12 11 3 1 CRU R CRU CR CRD CR CR CR CRU CR C C CAA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合 6 12 4 6 RU R R CRD R CRD R R CRD CRU CRD C UD UDAA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除 1 9 1 8 RD R RD RD RD RD RU RD D D CAA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録 5 3 0 0 CR R C C C CAA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直し 12 11 1 10 CRD R CRD CRD CRD CRD CRD CRD CRU CRD C CD CDAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力 0 2 0 0 RAA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別) 0 5 0 0AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時) 0 4 0 0AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別) 0 5 0 0AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時) 0 4 0 0AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 林班沿革簿入力 1 1 1 1 CRUDAA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力 0 3 0 0 R RAA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力 0 2 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定 0 5 1 0 R RU R RAA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定 1 7 1 1 R R R R R CRUDAA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録 2 13 1 2 R R R R R RU CRD CRD R RAA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力 0 5 0 0 R R R RAA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成 0 5 0 0 R R R RAA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 6 16 2 6 R R R R R RU RU R CRD CRD CRDAA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班) 0 9 0 0 R R R RAA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) 1 7 0 1 R R R CRD RAA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新 10 31 10 21 CRU RU RU U R R R R R R R R RD R RD RD RD RD RD RDAA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 0 5 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力 0 5 0 0 RAA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定 0 4 1 0 RU R RAA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割 8 11 3 4 R R CRU R CRD D D D CRU CRAA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合 4 11 2 5 R R RU CRD D D D CRD RAA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直し 8 12 1 9 R R CRD R CRD D D D CRD CRDAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) 0 5 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時) 0 4 0 0 R RAA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新) 0 6 0 0 R R R RAA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新) 0 4 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換 5 7 0 0 R R R RAA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力 0 5 0 0 R R RAA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 1 7 1 1 R R RU CRDAA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映 0 3 1 0 RAA1 森林情報管理 面的複層林管理入力 1 18 1 1 R R R R R R R R R R R R R CRUD R R RAB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表 2 6 1 0AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力 9 16 10 17 CD CDAB1 収穫 収穫調査復命書一括入力 9 16 7 9 CD CDAB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用) 9 16 7 9 CD CD※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx
(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウント3 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウントAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫調査簿法令等情報(樹立作業用)調査簿地位情報(樹立作業用)林小班異動管理(樹立作業用)調査簿樹木採取区面積情報(樹立作業用)進行状況管理表調査簿(樹立作業用)調査簿(樹立時)伐造簿(樹立時)親小班管理(樹立作業用)調査簿法令等情報(樹立時)インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理伐採樹種別(樹立時)調査簿管理(年度別)調査簿(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報(年度別)調査簿法令等情報(年度別)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿(一時保存)調査簿雑面積情報(一時保存)樹種別調査簿(一時保存)調査簿保安林情報(一時保存)調査簿法令等情報(一時保存)調査簿地位情報(一時保存)収穫管理表収穫立木帳票出力収穫立木帳票出力フラグ3 3 3 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 22 116 6 5 1 1 1 14 4 3 4 1 0 0 0 0 0 1 1 20 23 11 8 10 7 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 03 3 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 03 3 3 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12 116 6 5 1 1 1 12 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 03 3 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 19 20 8 5 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CRD CRD CRD CRD CRD CRDR R R R R RRD RD RD RD RD RDR R R R RR R R RR R R R RR R R RR RCRD CRD R CDR RRD RD RD RD CD CD RD CD CRUD CRUD CRUD CRUD CRUD CRUDRR RR RCR CR CRU CR R CRU CRCRD CRD CRU CRR R RRRR R R C C C C CRRURR R R RU C CR R R R R RR R R R R RR R R R R R4 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウントAB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫 復命書 収穫予定 収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線 樹高明細収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定 更新方法 法指定拡大用樹種 添付書類 表示方法データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラー造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿9 6 4 4 4 1 1 1 3 1 1 1 1 3 4 1 1 0 3 3 3 3 3 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 19 49 12 4 1 4 1 3 11 1 2 3 3 3 7 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 12 4 1 1 3 1 3 2 19 22 5 6 3 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 2 1 3 3 3 3 3 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 09 7 4 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 0 4 1 1 0 3 3 3 3 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 19 5 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 0 0 3 3 3 3 3 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 09 24 8 2 0 4 1 2 5 1 2 3 3 3 6 1 0 0 3 3 3 3 3 1 1 1 11 4 1 1 3 1 2 2 09 9 4 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 3 3 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 09 6 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 0 3 1 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 00 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 4 2 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 13 1 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1R RRCRUD CRUD U U U D D D D D D D D CRUD CRUD CRUD CRUD CRUDCRUD CRUD CRUD CRUD CRUD CRUD CRUDCRUD CRUD CRUD CRUD CRUD CRUD CRUD5 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウントAB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報0 0 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 2 2 5 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 1 0 2 12 10 9 1 2 1 2 2 1 1 13 7 5 13 12 10 5 8 3 6 2 4 1 2 1 1 1 2 1 10 40 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 6 2 1 7 6 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 5 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 0 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 2 2 5 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 0 0 2 10 9 7 1 2 1 2 2 1 1 6 4 2 11 10 9 4 7 3 4 2 3 1 2 1 1 1 1 1 8 40 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 5 2 1 6 6 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 5 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 2 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウントAE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売椪 野帳 椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括4 5 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 143 15 1 5 4 1 0 2 2 1 4 2 2 0 0 0 6 1 13 1 0 0 0 2 0 9 6 4 1 1 5 6 5 0 124 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 4 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 14 5 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 10 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 114 7 1 3 4 1 0 2 2 1 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5 4 1 1 5 6 5 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 0 10 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウントAE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表2 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 02 10 4 2 4 0 1 0 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 0 9 1 6 6 1 1 0 1 1 1 0 0 14 21 4 00 7 2 0 3 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 02 3 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 02 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 02 10 4 2 4 0 1 0 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 0 8 0 5 6 1 1 0 1 1 1 0 0 2 11 4 00 7 2 0 3 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 02 3 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DRDD8 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウントBA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 8 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 10 7 0 6 1 1 0 0 0 0 1 5 20 14 21 3 0 0 12 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 34 35 23 50 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 4 1 0 0 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 10 3 0 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 10 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 6 0 5 1 1 0 0 0 0 1 1 12 3 15 1 0 0 11 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 20 20 19 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 4 1 0 0 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3 0 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8 11 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15 4 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 09 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウントBA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算歳入予算歳入予算額情報入力確認リスト 分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 16 0 0 0 0 19 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 7 4 1 21 0 1 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 00 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 15 0 0 0 0 18 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 7 4 1 21 0 1 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 00 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウントCE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉 協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 2 2 0 1 0 1 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 011 7 2 3 4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 11 1 5 3 1 3 7 7 3 5 0 0 0 0 1 1 3 4 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 02 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 2 2 0 1 0 1 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 09 7 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 11 1 5 3 1 3 7 7 3 5 0 0 0 0 1 1 3 4 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウントCF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 1 1 1 1 0 1 1 0 1 257 7 180 34 0 0 19 59 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257 7 180 34 0 0 19 59 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0RRRR RRR RRRRRRRRRRRR R RRRRRRRR RR R RRR RRRRR RRRRRRRRRRRRRR RRRRRR RR RR R RR R RR R RR R R12 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスCRUDCRUDCRUDAA1 森林情報管理 AA1A000 調査簿等情報入力AA1 森林情報管理 AA1A100 区域等修正AA1 森林情報管理 AA1A200 林小班の面積調整AA1 森林情報管理 AA1A300 技術情報入力AA1 森林情報管理 AA1A400 林班一括修正AA1 森林情報管理 AA1A500 樹木採取区名登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(Excel)AA1 森林情報管理 調査簿等情報出力(CSV)AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録AA1 森林情報管理 調査簿等情報一括登録(CSV)AA1 森林情報管理 AA1B100 施業履歴取込処理AA1 森林情報管理 AA1B200 変更小班情報リスト出力AA1 森林情報管理 AA1C000 林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1C100 林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1C200 林小班の削除AA1 森林情報管理 AA1C300 林小班の新規登録AA1 森林情報管理 AA1C400 林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1D000 面積調整簿出力AA1 森林情報管理 AA1D010 面積調整簿PDF出力AA1 森林情報管理 AA1D100 森林調査簿作成AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴PDF出力(樹立時)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(年度別)AA1 森林情報管理 調査簿履歴CSV出力(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1D200 図面発注用注記一覧作成AA1 森林情報管理 林班沿革簿入力AA1 森林情報管理 AA1E000 林班沿革簿出力AA1 森林情報管理 林班沿革簿CSV出力AA1 森林情報管理 AA1F000 樹立用調査簿確定AA1 森林情報管理 AA1F100 対象林小班指定AA1 森林情報管理 AA1F300 伐造計画量等登録AA1 森林情報管理 AA1F400 指定量確認リスト出力AA1 森林情報管理 AA1F410 伐採造林計画簿作成AA1 森林情報管理 AA1F500 樹立作業用調査簿修正AA1 森林情報管理 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班)AA1 森林情報管理 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel)AA1 森林情報管理 AA1G000 年度更新AA1 森林情報管理 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力AA1 森林情報管理 AA1I000 計画変更対象計画区指定AA1 森林情報管理 AA1I500 計画変更林小班の分割AA1 森林情報管理 AA1I600 計画変更林小班の統合AA1 森林情報管理 AA1I700 計画変更林小班名の振り直しAA1 森林情報管理 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1 森林情報管理 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J416 施業実施計画関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時)AA1 森林情報管理 AA1J800 森林計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)AA1 森林情報管理 AA1J850 官行造林関連資料(最新)AA1 森林情報管理 AA1J900 旧形式変換AA1 森林情報管理 AA1K000 小班実行管理リスト出力AA1 森林情報管理 AA1K100 小班実行管理閲覧修正AA1 森林情報管理 AA1K200 小班実行管理履歴反映AA1 森林情報管理 面的複層林管理入力AB1 収穫 AB1AU010 収穫管理表AB1 収穫 AB1AU030 収穫調査復命書入力AB1 収穫 収穫調査復命書一括入力AB1 収穫 収穫調査復命書入力(襲用)※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
サブシステム外からのCRUDカウントCRUDカウントサブシステム内のCRUDカウント‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐生産予定簿明細生産予定簿・実行簿予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成⾧率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報 観察記録面的複層林管理業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報調査簿(樹立作業用)伐造簿抽出管理調査簿雑面積情報(樹立作業用)伐造簿(樹立作業用)造林樹種別(樹立作業用)伐採樹種別(樹立作業用)樹種別調査簿(樹立作業用)調査簿保安林情報(樹立作業用)CRUDカウントAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示 0 4 0 0AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示 0 5 0 0AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示 0 6 0 0AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 0 4 0 0AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 0 4 0 0AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込 8 3 1 8AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定 2 6 1 8AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 2 3 0 0AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 2 4 0 0AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷 2 3 0 0AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 2 3 0 0AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 2 3 0 0AB1 収穫 決定樹高算出 0 6 1 0AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 2 3 0 0AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力 4 9 2 3AB1 収穫 収穫予定簿一括入力 4 9 2 3AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷 0 1 0 0AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷 2 2 0 0AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷 2 2 0 0AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力 4 10 1 3AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 1 1 0 0AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出) 3 14 3 3AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷 2 4 0 0AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力 5 8 4 5AB1 収穫 払出情報一括入力 6 8 4 6AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録 0 2 2 0AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索 0 2 0 0AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認 0 3 0 0AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認 0 3 0 0AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 0 1 0 0AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷 0 1 0 0AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正 1 3 1 2AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出 0 3 0 0AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力 2 12 3 1AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新 2 5 1 3AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成 0 3 0 0AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成 0 3 0 0AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力 1 3 0 1AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力 1 5 1 3 D DAB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認 0 5 0 0AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認 0 4 0 0AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認 0 5 0 0AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分 0 2 0 0AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力 2 7 0 2AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理 0 4 0 0AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新 1 1 0 0AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力 1 1 1 1AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力 1 2 0 1AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録 1 3 1 0AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力 1 9 1 1AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷 0 2 0 0AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出 0 1 0 0AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷 0 2 0 0AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認 0 3 0 0AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力 1 4 0 1AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力 3 4 2 2AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力 1 3 0 0AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会 0 2 0 0AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会 0 3 0 0AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会 0 3 0 0AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力 2 5 1 2AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力 0 3 1 0AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会 0 3 0 0AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力 1 4 1 0AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷 1 4 0 0AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧 0 5 0 0AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理 0 2 0 0AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷
(局様式) 0 1 0 0AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認 0 4 0 0AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理 0 2 1 014 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫調査簿法令等情報(樹立作業用)調査簿地位情報(樹立作業用)林小班異動管理(樹立作業用)調査簿樹木採取区面積情報(樹立作業用)進行状況管理表調査簿(樹立作業用)調査簿(樹立時)伐造簿(樹立時)親小班管理(樹立作業用)調査簿法令等情報(樹立時)インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理伐採樹種別(樹立時)調査簿管理(年度別)調査簿(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報(年度別)調査簿法令等情報(年度別)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿(一時保存)調査簿雑面積情報(一時保存)樹種別調査簿(一時保存)調査簿保安林情報(一時保存)調査簿法令等情報(一時保存)調査簿地位情報(一時保存)収穫管理表収穫立木帳票出力収穫立木帳票出力フラグC CC CC CC CC CC CC CC CC CCR R R R RC CR RR RR RR R R RR RR R R R15 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力
(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫 復命書 収穫予定 収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線 樹高明細収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定 更新方法 法指定拡大用樹種 添付書類 表示方法データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラー造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿R RR R RR R R RR RR RRU CRD CD CD CD CD CD CD CDRU D D D RD RD D RD RDRR RRRRR RU R RRCRUD R CRUD CR CRDCRUD R CRUD CR CRDRCRUD R CRD R CR CRDCRUD CRUD RU CRD RRCRUD RU CUD CD RUCRUD CRUD CUD CD RUU RUR RR RR RD CRUDCRU RU R CRUD RCRUD CRD RDRRRRR RCRUD RR RRR RRR CRD CRDR RCRUD16 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷
(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報R R RR R RR R RR R RCDCRDR CRUR CRUD RRRRR RR CRD RCRUD CRUD CR CRRR RRCRUD R CRDRUR RCRUR R C RR R RR RRU17 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売椪 野帳 椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括18 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力
(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表R19 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷
(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約RR RR RR RR RRRCRR R20 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算歳入予算歳入予算額情報入力確認リスト 分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿21 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力
(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉 協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更22 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷
(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿R RR RR RR RR RRRR RR RR RR RR RR RR RRRR RRRR RR R R CD CDR R R CD CDRRRRRR RRR R RR RR RRRR RRR RR RR RR RR R RRRRR RR RR RR RRRRRRR RRRRRR RRRRR RR RR RRR R RRR RRRRR23 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAB1 収穫 AB1AM050 立木調査野帳表示AB1 収穫 AB1AU070 採材調査野帳情報表示AB1 収穫 AB1AU090 樹高曲線データ表示AB1 収穫 AB1AU120 樹材種別明細情報表示AB1 収穫 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版)AB1 収穫 AB1AU140 野帳等情報取込AB1 収穫 AB1AU150 調査野帳等確定AB1 収穫 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷AB1 収穫 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷AB1 収穫 AB1AU180 復命書印刷AB1 収穫 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷AB1 収穫 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版)AB1 収穫 決定樹高算出AB1 収穫 AB1AU210 樹高曲線データ印刷AB1 収穫 AB1BU010 収穫予定簿入力AB1 収穫 収穫予定簿一括入力AB1 収穫 AB1BU020 収穫予定簿印刷AB1 収穫 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷AB1 収穫 AB1BU040 収穫予定表印刷AB1 収穫 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力AB1 収穫 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷AB1 収穫 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出)AB1 収穫 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷AB1 収穫 AB1CU030 払出情報入力AB1 収穫 払出情報一括入力AB1 収穫 AB1CU040 跡地検査完了登録AB1 収穫 AB1DU010 収穫予定簿・実行簿検索AB1 収穫 AB1DU020 予定変更状況確認AB1 収穫 AB1DU030 予定実行差異確認AB1 収穫 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷AB1 収穫 AB1DU070 流域別・機能類型別集計表印刷AB1 収穫 AB1EU010 立木幹材積表修正AB2 造林 AB2AU010 造林予定簿抽出AB2 造林 AB2AU020 造林予定簿入力AB2 造林 AB2AU030 造林予定簿更新AB2 造林 AB2AU040 造林予定簿作成AB2 造林 AB2AU040 造林実行簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林予定簿作成AB2 造林 AB2BU020 造林実行簿作成AB2 造林 AB2AU050 造林予定総括入力AB2 造林 AB2AU060 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2AU060 造林調整簿作成AB2 造林 AB2CU070 造林予定総括表作成AB2 造林 AB2CU070 造林調整簿作成AB2 造林 AB2BU010 造林実行簿入力AB2 造林 AB2CU010 予定変更状況確認AB2 造林 AB2CU020 予定実行差異確認AB2 造林 AB2CU030 予定実施状況確認AB2 造林 AB2CU040 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU040 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU055 造林実行総括表作成AB2 造林 AB2CU055 流域別機能類型別集計表作成AB2 造林 AB2CU050 流域別機能類型別按分AB2 造林 AB2CU060 造林調整簿入力AB2 造林 AB2CU090 履歴データ取込処理AB2 造林 AB2CU100 造林調整簿年度更新AB2 造林 AB2DU030 造林コード体系情報入力AB3 林道 AB3AU010 予算情報入力AB3 林道 AB3AU020 林道予定簿登録AB3 林道 AB3AU030 林道予定簿情報入力AB3 林道 AB3AU040 林道予定簿印刷AB3 林道 AB3AU050 林道予定総括情報抽出AB3 林道 AB3AU060 林道予定総括表印刷AB3 林道 AB3AU070 予定変更状況確認AB3 林道 AB3BU010 林道実行簿入力AB3 林道 AB3BU030 林道台帳入力AB3 林道 AB3BU040 林道台帳付表入力AB3 林道 AB3BU050 林道現況表照会AB3 林道 AB3BU060 林道現況異動路線別内訳表照会AB3 林道 AB3BU070 林道現況流域別市町村別照会AB3 林道 AB3BU080 貯木場台帳入力AB3 林道 AB3BU090 貯木場現況表入力AB3 林道 AB3BU100 貯木場現況異動箇所別内訳表照会AB3 林道 AB3BU110 国有林内公道等現況表入力AB3 林道 AB3BU120 林道／貯木場台帳印刷AB3 林道 AB3BU140 林道事業進行状況一覧AB3 林道 AB3CU050 林道実行総括情報抽出処理AB3 林道 AB3CU060 林道実行総括表印刷(局様式)AB3 林道 AB3CU070 予定実行差異確認AB9 森林整備共通 AB9AU010 進行管理‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐生産予定簿明細生産予定簿・実行簿予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林24 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成⾧率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報 観察記録面的複層林管理業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報調査簿(樹立作業用)伐造簿抽出管理調査簿雑面積情報(樹立作業用)伐造簿(樹立作業用)造林樹種別(樹立作業用)伐採樹種別(樹立作業用)樹種別調査簿(樹立作業用)調査簿保安林情報(樹立作業用)CRUDカウントAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷 1 1 0 0AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力 4 10 4 4AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算 0 11 3 0AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版) 0 11 4 0AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算 0 10 3 0AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷 1 3 0 0AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版) 1 3 0 0AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算 0 6 4 0AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版) 0 6 4 0AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算 0 5 4 0AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷 1 2 0 0AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷 1 3 0 0AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録 1 5 2 1AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録 0 4 3 0AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力 4 16 6 5 CD CDAE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払) 7 14 6 11 UD UDAE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力 1 8 1 1AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷 1 2 0 0AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力 2 8 1 2AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷 0 1 0 0AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力 2 11 3 1AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力 2 8 1 1AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷 1 3 0 0AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版) 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版) 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版) 1 3 0 1AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正 1 3 0 1AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版) 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版) 1 2 0 1AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版) 1 3 0 1AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正 1 4 0 1AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正 1 2 1 1AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正 1 1 1 1AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正 1 2 1 1AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正 1 3 1 1AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正 1 3 1 1AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理 1 3 1 0AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧 0 6 0 0AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力 2 7 0 2AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力 1 4 0 1AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示 1 5 0 1AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷 0 3 0 0AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力 1 1 0 1AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷 0 2 0 0AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力 3 12 2 3AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷 0 7 0 0AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定 1 5 2 1AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定 0 7 1 0AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定 1 5 2 1AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロード 0 5 0 0AE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷 0 2 0 0AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷 0 4 0 0AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定 0 5 1 0AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定 0 5 1 0AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示 2 5 2 2AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷 0 2 1 0AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷 0 3 0 0AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷 0 0 0 0AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷 0 1 0 0AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツール 1 6 3 1AE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等 0 5 0 0AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力 3 5 3 3AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンス 1 4 1 3AE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写 0 5 0 0AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンス 1 1 0 1AE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンス 1 3 1 1AE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定 0 4 1 0AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロード 0 4 0 0AE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定 0 3 1 0AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロード 0 5 0 0AE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込 0 2 0 2AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示 0 2 2 0AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力 1 2 1 1AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷 0 1 0 025 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫調査簿法令等情報(樹立作業用)調査簿地位情報(樹立作業用)林小班異動管理(樹立作業用)調査簿樹木採取区面積情報(樹立作業用)進行状況管理表調査簿(樹立作業用)調査簿(樹立時)伐造簿(樹立時)親小班管理(樹立作業用)調査簿法令等情報(樹立時)インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理伐採樹種別(樹立時)調査簿管理(年度別)調査簿(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報(年度別)調査簿法令等情報(年度別)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿(一時保存)調査簿雑面積情報(一時保存)樹種別調査簿(一時保存)調査簿保安林情報(一時保存)調査簿法令等情報(一時保存)調査簿地位情報(一時保存)収穫管理表収穫立木帳票出力収穫立木帳票出力フラグC CC CCR RR R R R RCR R RR RR R RC CR RR RR RR R26 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫 復命書 収穫予定 収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線 樹高明細収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定 更新方法 法指定拡大用樹種 添付書類 表示方法データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラー造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿RU R U CRDRU RURU RURU RURRRURU RURURRRURURU R CRD CD RUCRUD CRUD UD UD CRD CRDRU RR CRD27 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報CRUD CRUD CRD RRU R R R R RRU RU R R R R RRU R R RRRRU RU R RURU RU RRU RU RURRRU R CRDRU RURU RU RCRD CRD CRDCRDR CRUD CRDRU RUCRU CRDRCRDCRDCRDCRDCRDCRDCRDCRDCRDCRDR CRDCRUDCRUDCRUDCRUDCRUDRUR RR R RRR RU CRUDRR RR RR R28 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売椪 野帳 椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括R R RR R RCDR CRDR R CRDRCRDRR CRD CRDRRU R CRUDRU R RRU R CRUDR R RR RR RR RU RRU R RRU R U R CD CDRUR RU U CUDR RCRUD CRUD CRUDRRD CRUD RDR R RCRDCRUDRUR RRUR R RRD RDRU RUR RCRUD29 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表RRR30 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約RRU RUD R RR RCR CRUD RRRRRR R31 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算歳入予算歳入予算額情報入力確認リスト 分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿32 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉 協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更33 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿RR RR RR RR RRRRRR RRR R RR RR R RR RR RRR R R RR R RRRRRRR RR RRRRR RR RRRR RR RR RRR RRRR RR R RR R RR RR R RR RR R RR RR RRR RRR RRR RR RRR RR RRR RRRRR34 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE1 立木販売 AE1AU010 立木販売計画表印刷AE1 立木販売 AE1BU010 評定番号付番情報入力AE1 立木販売 AE1BU020 製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU025 製品市場単価(Ａ価格)計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU030 採材製品市場単価(Ａ価格)計算AE1 立木販売 AE1BU040 製品市場単価(Ａ価格)算出表印刷AE1 立木販売 AE1BU045 Ａ価格・出材量計算書印刷(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU050 Ｂ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU055 Ｂ経費控除計算(北海道版)AE1 立木販売 AE1BU060 Ｃ経費控除計算AE1 立木販売 AE1BU070 立木販売予定価格評定調書印刷AE1 立木販売 AE1BU080 物件明細書印刷AE1 立木販売 AE1CU010 公売物件登録AE1 立木販売 AE1CU030 公売結果登録AE1 立木販売 AE1DU010 立木契約明細入力AE1 立木販売 AE1DU020 収穫実行簿直接入力(売払)AE1 立木販売 AE1DU030 買受人別情報入力AE1 立木販売 AE1EU010 月別立木販売実績表印刷AE1 立木販売 AE1FU010 副産物販売予定簿入力AE1 立木販売 AE1FU020 副産物販売予定簿印刷AE1 立木販売 AE1FU030 副産物契約明細入力AE1 立木販売 AE1FU040 副産物販売実行簿入力AE1 立木販売 AE1FU050 副産物販売実行簿印刷AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU010 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU015 立木販売基準価格表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU020 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU025 基準利用率表修正
(北海道版)AE1 立木販売 AE1GU030 立木基準価格構成比修正AE1 立木販売 AE1GU040 末木枝条等修正AE1 立木販売 AE1GU050 事業期間・資本回収期間基準表修正AE1 立木販売 AE1GU060 低質材基準価格表修正AE1 立木販売 AE1GU070 枝条率修正AE1 立木販売 AE1GU080 立木用市況率修正AE1 立木販売 AE1HU010 進行管理AE2 製品生産 AE2AU010 進行状況一覧AE2 製品生産 AE2BU010 生産予定簿情報入力AE2 製品生産 AE2BU020 請負契約予定情報入力AE2 製品生産 AE2BU030 製品生産計画確定指示AE2 製品生産 AE2BU040 生産予定簿印刷AE2 製品生産 AE2CU010 予定総括入力AE2 製品生産 AE2CU020 予定総括表印刷AE2 製品生産 AE2DU010 請負契約情報入力AE2 製品生産 AE2DU020 請負契約書印刷AE2 製品生産 AE2EU020 素材検知野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU040 概算引渡野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU060 全幹材野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2EU080 野帳ＣＳＶダウンロードAE2 製品生産 AE2EU090 検知野帳確認リスト印刷AE2 製品生産 AE2EU110 樹材種別一覧表印刷AE2 製品生産 AE2EU140 樹高曲線データ確認確定AE2 製品生産 AE2EU160 複数野帳情報確認確定AE2 製品生産 AE2FU010 生産完了指示AE2 製品生産 AE2FU020 生産完了報告書印刷AE2 製品生産 AE2FU030 生産実行簿印刷AE2 製品生産 AE2GU010 生産進行状況表印刷AE2 製品生産 AE2HU010 実行総括表印刷AE2 製品生産 AE2YU010 野帳強制修正ツールAE2 製品生産 AE2ZU020 番号表示等AE3 製品販売 AE3BU010 システム販売協定情報入力AE3 製品販売 AE3BU020 システム販売情報印刷AE3 製品販売 AE3CU010 素材基準価格マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU011 価格管理マスタ複写AE3 製品販売 AE3CU020 市況率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3CU030 産地増減率マスタメンテナンスAE3 製品販売 AE3DU020 年間製品販売計画確認確定AE3 製品販売 AE3DU030 年間製品販売計画ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU050 月別製品販売計画／予定確認確定AE3 製品販売 AE3DU060 月別製品販売計画／予定ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3DU070 計画／予定ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3DU080 計画確定指示AE3 製品販売 AE3DU090 製品販売予定簿印刷AE3 製品販売 AE3DU100 製品販売予定簿集計表印刷AE3 製品販売 AE3EU010 予定総括入力AE3 製品販売 AE3EU020 予定総括表印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐生産予定簿明細生産予定簿・実行簿予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林R35 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成⾧率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報 観察記録面的複層林管理業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報調査簿(樹立作業用)伐造簿抽出管理調査簿雑面積情報(樹立作業用)伐造簿(樹立作業用)造林樹種別(樹立作業用)伐採樹種別(樹立作業用)樹種別調査簿(樹立作業用)調査簿保安林情報(樹立作業用)CRUDカウントAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定 0 3 1 0AE3 製品販売 AE3GU010 合椪 4 6 1 4AE3 製品販売 AE3GU020 改椪 4 4 1 4AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定 1 9 4 1AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録 0 4 1 0AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷 0 8 0 0AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷 0 2 0 0AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定 1 3 2 1AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力 4 7 3 5AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定 1 8 2 1AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力 1 2 0 0AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロード 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込 0 3 1 1AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定 0 5 3 0AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示 0 3 1 0AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示 1 8 2 1AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示 0 7 1 0AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示 3 7 2 3AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示 2 3 1 2AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷 0 4 0 0AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷 0 3 0 0AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷 0 1 0 0AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力 5 7 4 6AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算 1 13 3 1AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算 0 10 4 0AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算 2 7 8 2AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力 2 9 5 1AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等 0 9 0 0AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力 1 6 1 1 RAE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力 3 8 2 2AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出 4 5 0 1AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力 1 2 0 0AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込 1 7 2 1AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成 3 4 0 0AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力 4 20 8 3AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力 4 4 1 3 CD CDAE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理 0 3 0 0BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷 0 2 0 0BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力 1 4 1 0BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷 0 4 0 0BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷 0 3 0 0BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷 0 6 0 0BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出 1 7 0 0BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力 1 2 0 0BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込 2 2 2 2BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷 0 3 0 0BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示 0 5 1 0BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷 0 8 0 0BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷 0 8 0 0BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込 1 3 0 1BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンス 1 1 1 1BA2 支出管理 BA2AU001 債主登録 2 6 3 2BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷 0 5 1 0BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷 0 5 0 0BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示 0 5 1 0BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力 5 11 4 3BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷 0 9 0 0BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示 0 5 1 0BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示 0 6 1 0BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力 1 10 1 1BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示 2 6 2 0BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正 2 8 3 0BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示 0 3 1 0BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力 1 5 1 0BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除 0 2 0 1BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷 0 7 0 0BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷 0 5 0 0BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷 0 6 0 0BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷 0 5 0 0BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷 0 5 0 0BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示 0 11 5 0BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力 1 3 1 0BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷 0 4 0 0BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷 0 6 0 036 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫調査簿法令等情報(樹立作業用)調査簿地位情報(樹立作業用)林小班異動管理(樹立作業用)調査簿樹木採取区面積情報(樹立作業用)進行状況管理表調査簿(樹立作業用)調査簿(樹立時)伐造簿(樹立時)親小班管理(樹立作業用)調査簿法令等情報(樹立時)インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理伐採樹種別(樹立時)調査簿管理(年度別)調査簿(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報(年度別)調査簿法令等情報(年度別)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿(一時保存)調査簿雑面積情報(一時保存)樹種別調査簿(一時保存)調査簿保安林情報(一時保存)調査簿法令等情報(一時保存)調査簿地位情報(一時保存)収穫管理表収穫立木帳票出力収穫立木帳票出力フラグC CR37 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫 復命書 収穫予定 収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線 樹高明細収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定 更新方法 法指定拡大用樹種 添付書類 表示方法データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラー造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿R RRRU R CRUD CRUD RUR38 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報R R R R RR RR R RU RU RR R39 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売椪 野帳 椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括RU RCRUD CRD CRDCRUD CRD CDRU R RU R R RR RUR RRRUCRUD CRD CRDRU RRRURURU RRU R CRUD R RRU RCRUD CRD CRDRU CRD CDR RR RRR RRU RU RU CDR RU RR RU RURU RU CD RU URU RR R R R R40 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表CRDCRDCRUD URR R R RRU CRDCRUD RUDRU CRDCRRRDRU RURRU RR CD CRUD CRD CD DRU RU CRDR RU RUCUD RU RU RURU RUR R RCRUD RR R CRUD R CRUD CR CRD R C CR R CRU RUD R RR R R C CR R RR CD CURRR CRUR RR RR RR RRRRRCRDCRUDR R R RR RR RR RRRRRR41 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約RR RRRR RR RR RRRRCRU CRUD R RRRCRU CRUD R RR RR R C R RCRCUD CUD RR RR RUR R R RR R R RRRU CRUD RUDRURRUCD CRU CRU R CRUD CRUD RR R R RRU RRU R RCRUD R R RCRU R CRUCRU R RU CRURUR CRUDR RR RR R RR RR RR RU RU RU RU R RURRR R42 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算歳入予算歳入予算額情報入力確認リスト 分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿CRURR R43 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉 協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更44 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿RR RRR RRRRR RR RR RR RRRRRRRRRRRRR RR RRRRR RR RCRR R R RR RR RRR RR RRR RR RR R RR R RR R RRR CRR R R RR R RR R R RR R RR R RR R RR R RR R RR R RR R RR RR RR RR R R RR RR RR RR RR R RRR RR R45 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAE3 製品販売 AE3FU020 概算見込野帳確認確定AE3 製品販売 AE3GU010 合椪AE3 製品販売 AE3GU020 改椪AE3 製品販売 AE3GU030 価格評定AE3 製品販売 AE3GU040 概算販売(未登録単価)追加登録AE3 製品販売 AE3GU050 販売予定価格評定調書印刷AE3 製品販売 AE3GU060 販売物件明細書印刷AE3 製品販売 AE3HU010 公売物件指定AE3 製品販売 AE3HU020 公売結果情報入力AE3 製品販売 AE3IU010 委託販売物件指定AE3 製品販売 AE3IU020 委託販売結果入力AE3 製品販売 AE3IU030 委託販売結果ＣＳＶダウンロードAE3 製品販売 AE3IU040 委託販売結果ＣＳＶ取込AE3 製品販売 AE3IU050 委託販売結果確認確定AE3 製品販売 AE3JU010 払出完了指示AE3 製品販売 AE3JU020 概算物件引渡指示AE3 製品販売 AE3JU030 概算確定指示AE3 製品販売 AE3JU040 返還指示AE3 製品販売 AE3JU050 亡失指示AE3 製品販売 AE3JU080 代金計算書印刷AE3 製品販売 AE3JU090 代金計算集計表(精算整理表)印刷AE3 製品販売 AE3JU100 製品販売実行簿印刷AE3 製品販売 AE3JU110 物品出納簿印刷AE3 製品販売 AE3JU120 物品管理計算書印刷AE3 製品販売 AE3LU010 実行総括表印刷AE3 製品販売 AE3LU020 機能類型別集計表印刷AE3 製品販売 AE3LU040 付表５ 製品販売内訳表印刷AE3 製品販売 AE3LU090 事業区分別集計表印刷AE3 製品販売 AE3MU010 評定番号付番情報入力AE3 製品販売 AE3MU020 製品市場単価
(Ａ価格)計算AE3 製品販売 AE3MU030 Ｂ経費控除計算AE3 製品販売 AE3MU040 Ｃ経費控除計算AE3 製品販売 AE3NU010 製品販売契約明細情報入力AE3 製品販売 AE3ZU020 番号表示等AE4 樹木採取権 AE4AU010 樹木採取権情報入力AE4 樹木採取権 AE4AU020 樹木採取権実施契約情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU010 樹木料評定情報抽出AE4 樹木採取権 AE4BU020 樹木料評定情報入力AE4 樹木採取権 AE4BU030 樹木料評定情報取込AE4 樹木採取権 AE4BU040 樹木料算定調書作成AE4 樹木採取権 AE4BU050 樹木料契約明細入力AE4 樹木採取権 AE4CU010 定期報告情報入力AE4 樹木採取権 AE4DU010 進行管理BA1 歳出予算管理 BA1AU004 歳出科目情報一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU001 歳出予算額情報入力BA1 歳出予算管理 BA1BU002 歳出予算一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU003 歳出予算額情報入力確認リスト印刷BA1 歳出予算管理 BA1BU004 歳出予算整理表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU001 示達情報取出BA1 歳出予算管理 BA1CU002 支出負担行為示達入力BA1 歳出予算管理 BA1CU003 示達情報ＰＣデータ取込BA1 歳出予算管理 BA1CU004 支出負担行為示達一覧表印刷BA1 歳出予算管理 BA1CU005 限度額示達抽出指示BA1 歳出予算管理 BA1DU001 支出負担行為日計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1DU002 支出負担行為月計表印刷BA1 歳出予算管理 BA1EU001 金融機関情報取込BA1 歳出予算管理 BA1EU002 銀行マスタメンテナンスBA2 支出管理 BA2AU001 債主登録BA2 支出管理 BA2AU002 債主情報印刷BA2 支出管理 BA2AU003 債主情報一覧印刷BA2 支出管理 BA2AU004 債主情報抽出指示BA2 支出管理 BA2BU001 支出負担行為決議情報入力BA2 支出管理 BA2BU002 支出負担行為決議書印刷BA2 支出管理 BA2BU003 支払確定指示BA2 支出管理 BA2BU004 負担行為決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2CU001 支出負担行為決議明細入力BA2 支出管理 BA2EU002 支出決議データ抽出指示BA2 支出管理 BA2FU001 科目更正／精算区分情報修正BA2 支出管理 BA2FU002 科目更正データ抽出指示BA2 支出管理 BA2GU001 国庫金振込明細情報入力BA2 支出管理 BA2GU002 国庫金振込明細削除BA2 支出管理 BA2GU003 国庫金振込明細票印刷BA2 支出管理 BA2HU002 官公需契約実績調査資料印刷BA2 支出管理 BA2HU003 中小企業官公需特定品目契約状況印刷BA2 支出管理 BA2HU005 仕入等に係る課税対象整理簿印刷BA2 支出管理 BA2HU006 官公需契約に係る契約態様別実績調印刷BA2 支出管理 BA2ZU001 支出アダムス抽出指示BA3 収入管理 BA3BU001 歳入予算額情報入力BA3 収入管理 BA3BU003 歳入予算額情報入力確認リスト印刷BA3 収入管理 BA3BU004 歳入予算整理表印刷‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐生産予定簿明細生産予定簿・実行簿予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林RR46 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成⾧率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報 観察記録面的複層林管理業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報調査簿(樹立作業用)伐造簿抽出管理調査簿雑面積情報(樹立作業用)伐造簿(樹立作業用)造林樹種別(樹立作業用)伐採樹種別(樹立作業用)樹種別調査簿(樹立作業用)調査簿保安林情報(樹立作業用)CRUDカウントBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録 2 6 2 1BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷 0 5 1 0BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷 0 5 0 0BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示 0 3 1 0BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力 2 7 1 1BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力 6 12 6 5BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷 0 10 1 0BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認 0 7 2 047 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫調査簿法令等情報(樹立作業用)調査簿地位情報(樹立作業用)林小班異動管理(樹立作業用)調査簿樹木採取区面積情報(樹立作業用)進行状況管理表調査簿(樹立作業用)調査簿(樹立時)伐造簿(樹立時)親小班管理(樹立作業用)調査簿法令等情報(樹立時)インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理伐採樹種別(樹立時)調査簿管理(年度別)調査簿(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報
(年度別)調査簿法令等情報(年度別)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿(一時保存)調査簿雑面積情報(一時保存)樹種別調査簿(一時保存)調査簿保安林情報(一時保存)調査簿法令等情報(一時保存)調査簿地位情報(一時保存)収穫管理表収穫立木帳票出力収穫立木帳票出力フラグ48 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫 復命書 収穫予定 収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線 樹高明細収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定 更新方法 法指定拡大用樹種 添付書類 表示方法データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラー造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿49 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報50 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売椪 野帳 椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括51 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報
(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表R R52 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客債主登録(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約CR CRUDRURRUCR R CRUDCRU CRUD R RR RR R RRU R53 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算歳入予算歳入予算額情報入力確認リスト 分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書領収済通知情報(CSV)領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿CRUD CRUD CRUD CUDR RR RU RR RU54 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉 協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更55 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表
(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿R R R RUR R R RR R R RR RR R R RR R R RR R R RR R RR R R56 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3CU001 債務者登録BA3 収入管理 BA3CU002 債務者情報印刷BA3 収入管理 BA3CU003 債務者情報一覧表印刷BA3 収入管理 BA3CU004 債務者情報抽出指示BA3 収入管理 BA3DU001 委託販売契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU001 契約情報入力BA3 収入管理 BA3EU002 契約書印刷BA3 収入管理 BA3EU003 債権発生通知書印刷BA3 収入管理 BA3EU004 契約情報確認‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐生産予定簿明細生産予定簿・実行簿予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林57 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスAA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理C R U D調査簿進行状況管理局情報管理樹種別調査簿調査簿保安林情報調査簿雑面積情報調査簿法令等情報調査簿地位情報 土地情報 成⾧率林小班異動管理調査簿樹木採取区面積情報 観察記録面的複層林管理業務用語マスタ 技術情報調査簿技術関連情報樹木採取区名情報樹木採取区林小班情報親小班管理林小班施業履歴樹種別施業履歴小班実行管理小班実行管理履歴森林増減情報調査簿(樹立作業用)伐造簿抽出管理調査簿雑面積情報(樹立作業用)伐造簿(樹立作業用)造林樹種別(樹立作業用)伐採樹種別(樹立作業用)樹種別調査簿(樹立作業用)調査簿保安林情報
(樹立作業用)
CRUDカウントBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示 0 6 2 0BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧 0 5 0 0BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷 0 7 0 0BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷 0 9 0 0BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力 0 5 1 0BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力 1 8 3 1BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示 0 3 1 0BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込 1 10 2 0BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力 1 4 1 1BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷 0 5 0 0BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷 0 5 0 0BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷 0 8 0 0BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷 0 7 0 0BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧 0 6 0 0BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示 0 9 0 0BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計 0 6 2 0BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計 1 9 3 1BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力 0 4 1 0BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力 0 5 1 0BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力 0 4 1 0BA4 決算 BA4AU006 試算表入力 0 4 1 0BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷 0 4 0 0BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力 0 4 1 0BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力 0 3 1 0BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷 0 5 0 0BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力 0 5 0 2BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷 0 3 0 0BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷 0 3 0 0BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力 1 4 0 1CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力 6 9 1 14CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定 14 16 6 13CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成 1 5 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷 1 5 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成 1 5 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷 1 5 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計 0 3 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成 0 1 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成 1 7 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索 0 8 0 0CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成 0 4 0 0CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成 0 1 0 0 RCF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録 2 1 1 2CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録 1 4 3 1CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録 2 8 5 4CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録 1 7 3 3CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録 4 5 0 1CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録 2 4 1 0CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録 6 8 3 3CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録 1 2 1 0CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録 0 2 1 0CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成 1 3 0 0CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成 0 2 0 0CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索 0 1 0 0CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成 0 1 0 0YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成 1 18 0 058 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収
育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AA1森林情報管理AB1収穫AB1収穫AB1収穫調査簿法令等情報(樹立作業用)調査簿地位情報(樹立作業用)林小班異動管理(樹立作業用)調査簿樹木採取区面積情報(樹立作業用)進行状況管理表調査簿(樹立作業用)調査簿(樹立時)伐造簿(樹立時)親小班管理(樹立作業用)調査簿法令等情報(樹立時)インポート先テーブル旧形式_調査簿旧形式_樹種別調査簿旧形式_伐造簿旧形式_伐採樹種別旧形式_造林樹種別小班実行反映状況管理伐採樹種別(樹立時)調査簿管理(年度別)調査簿(年度別)調査簿雑面積情報(年度別)樹種別調査簿(年度別)調査簿保安林情報(年度別)調査簿法令等情報(年度別)樹種別調査簿(樹立時)調査簿保安林情報(樹立時)調査簿(一時保存)調査簿雑面積情報(一時保存)樹種別調査簿(一時保存)調査簿保安林情報(一時保存)調査簿法令等情報(一時保存)調査簿地位情報
(一時保存)
収穫管理表収穫立木帳票出力収穫立木帳票出力フラグR R R R59 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB1収穫AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林AB2造林収穫 復命書 収穫予定 収穫実行収穫実行樹材種別立木調査野帳採材調査野帳立木樹材種明細立木樹材種集計採材樹材種明細 平均樹高 樹高曲線 樹高明細収穫予定総括収穫予定樹材種別幹材積マスタ立木樹材種評定採材樹材種評定 更新方法 法指定拡大用樹種 添付書類 表示方法データシート入力シートCSVファイル造林予定実行造林コード体系造林予定簿CSV造林予定簿CSVエラー造林予定総括造林流域別面積 造林更新 造林発生生産予定簿R R R R60 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約
変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AB2造林AB2造林AB2造林AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB3林道AB9森林整備共通AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE1立木販売AE2製品生産AE2製品生産請負契約予定 野帳造林予定総括 林道予算 林道台帳林道予定実行貯木場台帳林道予定総括集計 林道異動台帳帳票出力林道台帳付表貯木場異動 公道現況 進行管理立木価格評定副産物実行副産物実行明細立木評定単価 単価算出立木基準価格低質材基準価格基準利用率その他利用率 枝条率立木市況率 事業期間立木樹材種集計 立木公売 買受人副産物予定副産物予定明細価格構成比立木処理状況生産予定簿請負契約情報R R R61 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE2製品生産AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売椪 野帳 椪履歴生産予定簿明細請負契約予定 生産計画生産予定簿・実行簿 予定総括請負契約明細請負事業内訳情報管理換え情報全幹材樹高曲線全幹材平均樹高概算見込野帳情報CSV全幹材野帳情報CSV樹高曲線データCSV 全幹材椪全幹材野帳 樹材種別全幹材樹材種明細生産完了報告書生産実行簿全幹材販売物件明細書全幹材樹材種集計 委託市況率マスタ素材基準価格マスタシステム販売協定情報システム販売計画システム販売計画内訳産地増減率マスタ年間販売予定月別販売予定製品販売予定簿販売予定総括R R62 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマ
トリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE3製品販売AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権AE4樹木採取権BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理椪履歴 価格評定 委託 全幹材椪全幹材単価算出全幹材予定価格全幹材樹材種明細製品市場単価(A価格) 公売委託販売結果CSV委託販売結果全幹材評定全幹材評定単価全幹材樹材種評定全幹材樹材種評定明細 樹材種別 契約 委託契約樹木採取区林小班情報樹木採取権情報定期報告明細樹木料算定 実施契約 定期報告実施契約計画樹木採取権実施契約等情報樹木料評定情報(北海道)CSV樹木料評定情報
(北海道以外)CSV樹木料評定結果情報CSV基礎額算定調書樹木料算定調書 金融機関 歳出科目 歳出予算歳出予算一覧表RR R63 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA1歳出予算管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA2支出管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理歳出予算額情報入力確認リスト 示達明細歳出予算整理表 示達示達(CSV) 示達CSV支出負担行為示達一覧表支出負担行為限度額示達一覧表支出負担行為日計表支出負担行為限度額等差引簿金融機関(CSV) 経費明細 負担行為 経理管理 債主 顧客債主登録
(変更)票債主情報一覧 支払内訳 支払予定 歳出科目支出負担行為決議書歳出科目更正科目更正決議書 国庫金官公需契約実績調査資料中小企業官公需特定品目契約状況仕入等に係る課税対象整理簿官公需契約に係る契約態様別実績調タンキングファイル歳入科目更正 契約 債務者 歳入科目 委託契約R R RRU RRR R RR R RR RR R RR R RRU RRU R RRRU R RRRR RR RR RR RR RR RR RR64 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA3収入管理BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算BA4決算歳入予算歳入予算額情報入力確認リスト 分割債権歳入予算整理表債務者登録(変更)票債務者情報一覧表国有林野の産物販売委託契約書 債権事後調定収納 収納 契約書債権発生(帰属)通知書履行延期特約等及び債権変更通知書一時分割納付債権内訳書(変更登録用)一時・分割納付債権内訳書債権未抽出データ一覧表契約管理リスト延納契約リスト歳入科目更正売上に係る課税対象整理簿延納による販売実績表留意債権一覧科目(種類)訂正通知書領収済通知情報
(CSV)
領収済通知一覧表収納状況一覧表徴収額集計表月別収入実績タンキングファイル 歳出科目 集計 集計月別 償却資産償却マスタ減価償却簿R RRUR RR RR R RR RR R RRRU CRUDUR R CRU RCRUDRRR R R RR R RR RR R R RRU RUR R CRUD R RU RUR RR R RR RR RUR RRRD R RDRRR CRD65 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CE1貸付・使用等管理CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林貸付管理貸付管理事務所貸付管理用途内訳貸付管理林小班貸付管理年次 貸付算定貸付算定年度 算定合算貸付算定温鉱泉 協定電力協定電力年度 協定通信協定通信年度 収益算定貸付管理帳票出力貸付管理集計 対象森林対象森林林小班契約対象森林 内定者 顧客法定代理人分収育林帳票出力 契約者 連絡人契約者変更・分収林履歴表・分収林個別表・費用負担者個別表・費用負担者一覧表契約者対象森林契約者分収金管理経営計画変更管理経営計画管理計画変更R CRUD CRD CRD CRD CRD D D D D D D D D D CCRU CRD CRD CRD CRUD CRUD CRD CRD CRD CRUD CRD CRUD CRD CRUDR R CR R CR R CR R CR R R R R R CR R R RRCRUD CDU R CRUD R UR RRU RU RD RUD CRU RD CRUDR RUD RU RD CRUD RR CR CR CR CR DRU CR CR RRCRU CRU R CRU RDRURR RR RR RR RRRRRRRR RRRRRR R R66 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸
付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林CF1分収育林YA2事業統計 YY1ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZY1業務共通ZZ1業務基盤 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐分収林異動分収林異動林小班契約者分集金契約分収金 文書 宛名書 契約人 分収育林1-1管理区域及び面積業務用語マスタ業務用語マスタ 業務用語組織マスタ都道府県マスタ林小班施業履歴樹種別施業履歴樹類樹種管理 顧客 職員情報顧客マスタアップロードデータ 集計バッチ管理systemcom.ini国庫金振込明細票 集計月別樹種別販売量(製品)販売予定表販売方法別月別販売計画(樹種別)販売方法別適用条項別内訳表木材供給事業費(販売事業)総括表
(資料)適用条項事由別内訳分収育林帳票出力生産予定簿R R RR R RR R RR R RR R RR RR R RR R RR RR R RR RR R RR RR RR RR RR RR RR R RRRRRR RURR RR R RUR R UR RR RR RR RR RR R R RR RR R RR R RR R RR R RR RRR RR R R RR R RR RRCRD CRD C RCRR RURC RRRC R R67 / 68 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス.xlsx_CRUDマトリクスBA3 収入管理 BA3EU005 債権未抽出データ一覧表印刷BA3 収入管理 BA3EU006 債権発生通知情報抽出指示BA3 収入管理 BA3EU007 未関連付け貸付契約一覧BA3 収入管理 BA3FU001 契約管理リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU002 延納契約リスト印刷BA3 収入管理 BA3FU003 売上に係る課税対象整理簿印刷BA3 収入管理 BA3FU004 延納による販売実績表印刷BA3 収入管理 BA3FU005 留意債権一覧印刷BA3 収入管理 BA3GU001 継続債権更新入力BA3 収入管理 BA3HU001 歳入科目更正情報入力BA3 収入管理 BA3HU002 歳入科目更正データ抽出指示BA3 収入管理 BA3IU001 収納情報取込BA3 収入管理 BA3IU002 収納情報入力BA3 収入管理 BA3IU003 領収済通知一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU004 収納状況一覧表印刷BA3 収入管理 BA3IU005 徴収額集計表印刷BA3 収入管理 BA3IU006 月別収入実績印刷BA3 収入管理 BA3ZU001 契約一覧BA3 収入管理 BA3ZU002 収入アダムス抽出指示BA4 決算 BA4AU001 支出負担行為データ集計BA4 決算 BA4AU002 契約債権収納データ集計BA4 決算 BA4AU003 試算表付属資料入力BA4 決算 BA4AU004 戻入整理表入力BA4 決算 BA4AU005 誤納・科目訂正整理入力BA4 決算 BA4AU006 試算表入力BA4 決算 BA4AU007 合計残高試算表印刷BA4 決算 BA4BU001 科目別表入力BA4 決算 BA4BU002 転換経費入力BA4 決算 BA4BU003 科目別表印刷BA4 決算 BA4EU002 償却資産整理簿入力BA4 決算 BA4EU006 減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU007 原価対象減価償却簿印刷BA4 決算 BA4EU008 償却額修正入力CE1 貸付・使用等管理 CE1AU010 貸付台帳入力CE1 貸付・使用等管理 CE1BU010 貸付料算定CE1 貸付・使用等管理 CE1CU010 契約書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1DU010 貸付期間満了通知印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1EU010 料金改定通知作成CE1 貸付・使用等管理 CE1FU010 国有林野貸付使用・共用台帳印刷CE1 貸付・使用等管理 CE1HU010 貸付情報集計CE1 貸付・使用等管理 CE1IU010 貸付集計帳票作成CE1 貸付・使用等管理 CE1JU010 算定調書作成CE1 貸付・使用等管理 CE1KU010 貸付台帳検索CE1 貸付・使用等管理 CE1MU010 貸付集計帳票バックデータ一覧作成CF1 分収育林 CF1AU010 選定一覧作成CF1 分収育林 CF1AU020 対象森林情報登録CF1 分収育林 CF1AU030 内定者登録CF1 分収育林 CF1AU040 内定通知作成CF1 分収育林 CF1AU060 契約情報登録CF1 分収育林 CF1BU010 契約変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU020 分割譲渡登録CF1 分収育林 CF1BU030 管理経営計画変更情報登録CF1 分収育林 CF1BU040 管理経営計画変更確認一覧作成CF1 分収育林 CF1CU010 分収林異動情報登録CF1 分収育林 CF1CU030 契約者別分収金情報登録CF1 分収育林 CF1CU060 分収林履歴表作成CF1 分収育林 CF1CU070 分収林個別表作成CF1 分収育林 CF1CU080 費用負担者個別表作成CF1 分収育林 CF1CU090 費用負担者一覧表作成CF1 分収育林 CF1DU001 通知文書登録CF1 分収育林 CF1DU010 生育状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU020 保育実施状況通知作成CF1 分収育林 CF1DU030 分収木販売通知作成CF1 分収育林 CF1DU040 損害発生通知作成CF1 分収育林 CF1DU050 管理経営計画変更通知作成CF1 分収育林 CF1DU060 住所変更等変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU070 名義変更確認通知作成CF1 分収育林 CF1DU080 宛名書作成CF1 分収育林 CF1DU090 利用証明書作成CF1 分収育林 CF1EU010 管理経営計画表作成CF1 分収育林 CF1EU030 作業実績帳票作成CF1 分収育林 CF1EU040 分収育林事業管理経営計画総括表作成CF1 分収育林 CF1EU060 契約者検索CF1 分収育林 CF1EU070 予定・実行簿作成YA2 事業統計 YA2AU010 事業統計書ＣＳＶファイル作成‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐生産予定簿明細生産予定簿・実行簿予定総括表素材検知野帳情報CSV概算引渡野帳情報CSV生産予定簿CSV樹高曲線情報CSV生産実行簿生産進行状況表実行総括表製品販売予定簿販売予定表販売方法別樹種別販売量(製品)月別販売計画素材販売予定価格 全幹材椪販売物件明細書 椪委託販売結果概算契約引渡物件代金計算集計表製品販売実行簿物品出納簿樹種別素材販売量内訳表販売等金額総括表(資料)副産物・土石・製品販売内訳製品販売内訳(事業区分別)販売金額総括表付表5製品販売内訳表樹種別素材販売量 集計月別 集計 対象森林RURURRRR68 / 68 ページ森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表4-1_別紙・別表一覧プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表4-1_別紙・別表一覧最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-1_別紙・別表一覧.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 4次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-1_別紙・別表一覧.xlsx_列カラム説明列カラム名 説明No. 通し番号。
概要 別紙及び別表の概要。
関連する項 別紙及び別表が説明に使用されている要件定義書本紙の項。
3 / 4次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-1_別紙・別表一覧.xlsx_別紙・別表一覧No. 別紙・別表名 概要 関連する項1 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙1-1_概要業務フロー次期システムに想定される業務フローの概要図。
1.2. 業務の概要 ③業務フロー※「令和７年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.8版」参照2 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙2-1_詳細業務フロー次期システムに想定される業務フローの詳細。
3 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙2-2_データモデル次期システムで用いられる主要なエンティティのデータモデル。
2.5. データに関する事項 ①データモデル4 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙4-1_小班についての基礎情報令和5年9月25日～令和5年10月20日の期間にて、各サブシステム担当者を対象に実施した、データモデリングに関する業務ルールの確認に際して、森林情報管理サブシステム担当者から受領した小班についての基礎的な情報を取りまとめた資料。
5 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表1-1_業務一覧次期システムに想定される業務の範囲や各業務の内容、実施順等を取りまとめた資料。
1.2. 業務の概要 ①業務の範囲・作業内容※「令和７年度次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書_1.8版」参照6 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧各サブシステムや局・署等の職員から抽出した現行システムの課題や次期システムへの要望を整理し、要件定義段階で考慮するべきであり、優先度の高い要求を詳細化・仕様化した結果を取りまとめた資料。
2.2. 機能に関する事項 ①要求一覧7 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-2_機能一覧次期システムに想定される機能とその利用部署・入出力データ等を取りまとめた資料。
2.2. 機能に関する事項 ②機能一覧8 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-3_画面一覧次期システムに想定される画面の一覧。
2.3. 画面に関する事項 ①画面一覧9 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-4_帳票一覧次期システムに想定される帳票の一覧。
2.4. 帳票に関する事項 ③帳票一覧10 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-5_OLAP機能による出力データ一覧次期システムに想定されるOLAP機能による出力データの一覧。
2.4. 帳票に関する事項 ④OLAP機能による出力データ一覧11 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-6_データモデリングに関する業務ルール一覧森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別紙2-2_データモデルの作成に用いた業務ルールの一覧。
12 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-7_CRUDマトリクス次期システムで利用されるデータのCRUDマトリクス。
2.5. データに関する事項 ②CRUDマトリクス13 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-8_外部インターフェース一覧次期システムで外部システムとのデータを送受信するインターフェースの一覧。
14 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-2_用語集要件定義書本紙及び別紙・別表の中で使用される次期システムに関する用語について、定義等を取りまとめた資料。
15 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト森林情報管理業務及び収穫業務の要件再定義において、森林管理局・森林管理署等を対象に実施した現行システムの見直し作業の中で抽出された各業務工程に関する課題に対する対応方針を取りまとめた資料。
4.1. 付録 ②課題リスト16 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-4_ヒアリング事後確認票(ラベリング済)ヒアリングで得られた課題・要望の対応方針を取りまとめた資料。
17 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-5_業務ルール一覧森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表2-1_要求一覧において、記載内容の前提となる業務の知識を取りまとめた資料。
18 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-6_データモデリングに関する質問票令和5年9月25日～令和5年10月20日の期間にて、各サブシステム担当者を対象に実施した、データモデリングに関する業務ルールの確認にあたって用いた質問票。
19 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-7_業務・機能対応表業務と次期システムで利用される機能を対応させた資料。
4.1. 付録 ③業務・機能対応表20 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-8_機能・画面対応表次期システムで利用される機能と画面を対応させた資料。
4.1. 付録 ④機能・画面対応表21 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-9_機能・帳票対応表次期システムで利用される機能と帳票を対応させた資料。
4.1. 付録 ⑤機能・帳票対応表22 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-10_申し送り事項一覧要件定義作業の中で実施することが期待される作業の中で、作業の優先度などの事情を鑑みて設計への申し送りとしたものを取りまとめた資料。
4.1. 付録 ⑥設計への申し送り一覧23 森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-11_未決事項一覧要件定義作業の中で新たに発生した課題や決定方針の内、工程2以降で検討するとなったものを取りまとめた資料。
4.1. 付録 ⑦未決定事項一覧4 / 4森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表4-3_課題リストプロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表4-3_課題リスト最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト.xlsx_列カラム説明列カラム名 説明現行サブシステムID 現行システムのサブシステムID。
現行サブシステム名 現行システムのサブシステム名。
業務番号 現行システムのサブシステムごとの番号。
番号 現行サブシステム内の業務の番号。
枝番 現行サブシステム内の業務内の通し番号。
対象業務 対象の業務。
課題 業務に対する課題。
業務 業務に関する課題である場合に○を記載する。
システム システムに関する課題である場合に○を記載する。
制度 制度に関する課題である場合に○を記載する。
引用元 課題の引用元資料。
機能区分 課題を解決するために必要と想定される機能の区分。
ラベリング 課題の取り扱いについてのラベリング。
プロセスステップID 課題に該当するプロセスステップID。
要求元 課題を起票した部署。
備考 備考。
3 / 9 ページ次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト.xlsx_課題リスト#現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号課題 引用元 備考1 AA1 森林情報管理 T01 業務フローに対して大きく2点対応する必要がある。
①R5年時点の概要業務フローは規約から、詳細業務フローはシステムから書き起こしただけであり、十分な議論ができないままの状態となっているため、現行業務の内容を反映する。
②政策の変化に伴う新たな業務範囲の特定及びシステム化範囲を検討する。
(本紙#2で対応)▼整理ポイント業務フローは大きく、「5年に1度に樹立する計画」と「樹立した計画に変更があった場合の変更樹立に該当する計画変更」、上記５年度とに策定する３計画のうち施業実施計画に基づき各事業が年度毎に策定する1年に1度の事業計画である予定簿と、予定に対する実行結果となる実行簿、実行にに伴う調査簿の利用タイミングを明記したい。
ただし、各局で業務のやり方、規定、運用が異なるため、整理方法は検討が必要である。
▼補足・森林計画制度について、森林情報管理SSに関連する計画は以下。
 ・国有林の地域別の森林計画：5年ごとに10年を1期として計画 ・地域管理経営計画：5年ごとに５年を１期として計画 ・施業実施計画：5年ごとに５年を１期として計画(各事業の計画)※公有林野等官行造林地に係る施業計画を含む課題一覧#1「業務フローの最新化(森林情報管理)」詳細は「#1：【森林情報管理】業務フローの最新化」参照2 AA1 森林情報管理 T01 以下①②を対応/検討する中で年度跨ぎによりDB更新処理を検討する必要がある。
①調査簿承認業務の見直し職員数が減る中、また後続の図面編集作業の効率化を考慮すると、局で全計画区をシステム入力するオペレーションはサステナブルではないため、署等で修正したものを局が承認したうえでDBに反映する仕組みを採用したい。
※全局共通業務としていきたい。
※システム登録と署等の森林調査簿修正時期が異なるため年度を跨いだ修正過程と年度更新を考慮する必要がある。
②林小班の一括修正機能の見直し調査簿をシステムで修正する際、現行では、基本的には小班ごとにしか修正できず非効率なため、一括入力機能を見直したい。
※現行の一括修正機能は、制約(MAX連続100林小班単位、項目ごとの修正)がありバリデーションチェックにひっかかって進まないなど難点がある。
課題一覧#2「年度跨ぎによるDB更新の検討」詳細は「#2：【森林情報管理】年度跨ぎによるDB更新の検討」参照3 AA1 森林情報管理 T01 R5の要件定義以降、以下の新たな政策が進んでおり、それらの一部は現行システムで実装されておらず、かつ、現行システムでは実装不可能なものが含まれている。
R5の要件定義を基礎として追加の要求・要件を整理する必要がある。
▼新たな政策①国庫帰属森林②面的複層林③花粉対策▼詳細課題①国庫帰属森林・今の調査簿では国庫帰属を入力する欄がないため、1番から採番することができず、9000番台を使っている。
今の調査簿を崩さない前提のもと、これを機に1番からにするか9000番台にするか検討が必要。
・国庫帰属森林情報を森林調査簿へ入力可能としたい。
各計画に必要な各種帳票へ反映させたい。
②面的複層林について、現状3層までバリデーションチェックできているが4層、5層となった場合のチェックも整理が必要。
課題一覧#3「新政策の追加要件整理」詳細は「#3：【森林情報管理】新政策の追加要件整理」参照4 AA1 森林情報管理 T01 各局でやり方、規定、運用が異なる業務の整理方法を検討する必要がある。
※大きな業務自体は変わらないため、検討進めていく中でデータモデルに影響なければ優先度を落とす。
課題一覧#4「各局個別業務の整理」詳細は「#4：【森林情報管理】各局個別業務の整理」参照5 AA1 森林情報管理 T01 事業実行に伴う小班の異動(分割・統合・小班名の振り直し等)のタイミングが事業によって異なるため、調査簿の計画、小班の異動と小班情報の変更、実行結果の反映時期等のタイミング、データの反映先、反映方法を検討する必要がある。
また、履歴の残し方についても検討する必要がある。
課題一覧#5「小班異動に伴うデータ反映方針の整理」詳細は「#5：【森林情報管理】小班異動に伴うデータ反映方針の整理」参照6 AA1 森林情報管理 T01 ①政策の変化が著しい昨今、今後も森林調査簿の項目の追加、削除は生じる可能性があり、今回の要望を追加するだけでなく、項目の増減、調査簿帳票への反映が容易になる仕組みを検討する必要がある。
→現状は予備の項目を使って対応している。
②膨大になっている森林調査簿の項目を目的毎に細分化するとともに、本庁通知に基づく全局に共通の名称群、局内規に基づく名称群のなど管理しやすい体系に整理する必要がある。
 ・政策の反映となる施業の方法などの見直しが発生する。
  例)国庫帰属森林のように新たな国有林の概念が追加されれば、林小班の新規登録画面の項目が追加 ・現行の子画面でいうところの「機能」や「法指定」は追加や整理が発生する。
 ・森林情報管理SSでは更に踏み込んで「その他法令等」、「その他契約等」について細分化を予定。
 ・現状では「その他契約」として分収造林や分収育林のような契約林、試験地、モデル林のような指標林、協定の森、  更新困難地など土地の特質などが混在しており、本庁扱い、局扱いも混在している。
③森林調査簿に以下の項目を追加する。
(#2で対応) ・花粉症対策 ・面的複層林 ・エリートツリー ・デジタル計測材積 ・特に効果的な施業 等 ※現在のところ、「花粉」、「面的複層林」、「特に効果的な施業」については、現行運用で未使用のテーブル項目を使用してテーブル項目に追加済。
ただし、帳票定義の変更が困難であったため、PDF調査簿には未反映。
工程２では調査簿として表示する。
④樹立DBや最新DBの履歴管理をできるようする。
 →現状最新調査の履歴データは年度別調査簿としてDBにあるが呼び出すことができないのため、CSVを出力/参照できるようにしたい。
 →現状樹立時(変更樹立時)の履歴は保持していないため、履歴を保持し、CSVを出力/参照できるようにしたい。
課題一覧#6「森林調査簿の体系整理＆項目追加」詳細は「#6：【森林情報管理】森林調査簿の体系整理＆項目追加」参照4 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト.xlsx_課題リスト#現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号課題 引用元 備考7 AA1 森林情報管理 T01 森林情報管理における更新契機を洗い出し、データモデルに反映する必要がある。
以下既に把握している情報。
・小班の属性情報を更新するイベントとして想定される情報は「データモデリングに関する質問票.xlsx」にあり・調査簿の属性情報を更新するイベントについて「★【機２：システム担当者限り】森林情報管理SS_20250514.pdf」のDB毎の更新図、図面編集の手順にあり。
マニュアルが全てだが実際に操作、考慮事項の複雑さからマニュアルとおりの運用としていない場合も多い。
基本的なデータの更新は以下。
 ・調査簿を毎年更新している局の場合  N年度前半にN-１年度中の伐採、造林、貸付等事業実績を修正登録 ・５年に１度更新している局の場合  編成時に過去５年分の伐採、造林、貸付等事業実績を修正登録 ・その他  随時の変更樹立、全計画区統一の一斉変更に合わせて指定項目を修正登録・刷新のタイミングで1つのシステムに統合されているが森林情報SS(森林計画)と各事業SSではデータの更新サイクル、更新の契機、予定、実行の考え方が大きく異なるため、同じ概念を持ち込むことはできない。
・現在は森林計画策定のためのSSでありつつ、事業系SSから単年度事業計画に必要な情報を提供するための機能を提供している。
・森林計画に基づき各事業が実施されることとなっており、特定の例外を除き森林計画を逸脱することはない。
課題一覧#7「データモデルの精緻化」詳細は「#7：【森林情報管理】データモデルの精緻化」参照8 AA1 森林情報管理 T01 次期システムの構築にあたって行った事前資料整備事業で、現行システムの前身システム(森林情報システム)から現行システムに移行する期間の通知の変更が反映されていない項目があることが判明した。
通知と一致していない森林調査簿項目の洗い出し・リスト整理をする必要がある。
課題一覧#8「通知と一致していない森林調査簿の見直し」詳細は「#8：【森林情報管理】通知と一致していない森林調査簿の項目の見直し」参照9 AA1 森林情報管理 T01 森林調査簿の情報として「主伐、間伐の種類」と「間伐率」を追加する。
主伐：皆伐、択伐、複層伐(更新伐、整理伐等まで必要かは確認)、漸伐 …等間伐：定性 or 定量、間伐率※森林調査簿の情報としては、上記事項で可。
 更に細分化された内容は各事業サブで管理している。
課題一覧#9「伐採方法と間伐率の追加」詳細は「#9：【森林情報管理】伐採方法と間伐率の追加」参照10 AA1 森林情報管理 T01 以下5つの機能追加要望を検討する必要がある。
①植栽位置図等のPDF、GISデータとしてSHP、GPKGファイルなどのアップロード機能を追加したい。
林班沿革簿の項目、調査簿項目、実行簿項目、調査簿との文字制限の齟齬※林班沿革簿は直接入力ではないが、直接入力の項目(or メニュー)追加②履歴情報の備考欄を追加し、「備考欄１」と「備考欄２」にし、備考欄１は従前の備考欄、備考欄２は自由記載欄(手入力欄)としてもらいたい。
②「土地情報」を「観察記録及びその他情報」という見出しへ変更してもらいたい。
③土地情報の内容欄を森林調査簿の入力画面を参考として「種類」「状況」「情報種別」「その他情報」の4つに細分してもらいたい。
また「その他情報」は、自由記載欄(手入力欄)としてもらいたい。
④森林調査簿の観察記録のデータを、林班沿革簿の「観察記録及びその他情報」へ移行してもらいたい。
⑤「観察記録」は、林班沿革簿でデータ蓄積するものとし、林班沿革簿の直近データを森林調査簿(観察記録あり)に転記されるようにしてもらいたい。
課題一覧#10「林班沿革業務における機能追加」詳細は「#10：【森林情報管理】林班沿革業務における機能追加」参照12 AA1 森林情報管理 T01 大きく以下2点で計算式を見直す必要がある。
①現行システムは、現行システムの前身システムで分析できなかった成⾧量等の算出方法やプログラムをそのまま流用しているところがあるため、次期システムにおいて踏襲すべきか否かの判断をする必要がある。
②現行ソースの計画区ごとに異なる計算式があるため、要否判断・最適化する必要がある。
※もともと各局毎に施業基準が異なるため、局毎、計画区毎に連年成⾧量の計算方法が異なる。
※他にも計画区、署等等を指定した計算があると想定▼詳細課題・林齢が成⾧しないようにしていたロジックは成⾧するように見直済みでそれに伴う他計算式に影響がないか確認する必要がある。
・各計画区毎に変わってるロジックがないかを洗い出す必要がある。
▼補足林齢止め、成⾧量については、計画区(や署)によって独自の算出プログラムがあることが判明。
これらは設計書がなく、もはやソースコードを解析しなければ、どの項目、どの計画区にイレギュラーな算出プログラムがあるか不明。
If文と計画区、署コードなどを基に洗い出したうえで、現状とあっていないところ、統一可能なところを変更する。
課題一覧#12「計算式(算出方法)の見直し」詳細は「#12：【森林情報管理】計算式(算出方法)の見直し」参照13 AA1 森林情報管理 T01 森林情報管理SSのバリデーションチェックを見直す必要がある。
・計画担当者(職員)から「機能類型」と「公益的機能区分」の相関チェックのエラー表示に誤りがあると指摘／要望があったため、現行の相関チェックに新たな組み合わせを追加する必要がある。
・新政策(国庫帰属森林や面的複層林や花粉対策)に伴うバリデーションチェックを検討する必要がある。
(本紙#3で対応)・上記以外にも森林情報管理全体的なバリデーションチェックの見直しもしたい。
課題一覧#13「バリデーションチェックの追加」詳細は「#13：【森林情報管理】バリデーションチェックの追加」参照40 AA1 森林情報管理 T01 森林調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、以下項目を自動表示する。
・「層構造」と「径級区分」は①「林種の細分」、②「林相」及び③「ha材積」により決定されるので、①～③を入力することで自動的に判別し、適切な「層構造」、「径級区分」を表示したい。
・「立木度」と「樹冠疎密度」には相関関係があるため、「立木度」に合わせて自動表示したい。
・「木材生産機能の区分」と「将来樹種の地位」には相関関係があるため、「地位」に合わせて区分を自動表示したい。
▼理由関東局では、森林調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力しており、業務負荷が高くなっているため。
▼備考システム化にあたっては、各局の判別の方法を踏まえた検討が必要。
課題一覧#40「森林調査簿等の特定項目値の自動表示」詳細は「#40：【森林情報管理】森林調査簿等の特定項目値の自動表示」参照45 AA1 森林情報管理 T01 ①収穫、造林の実行結果に合わせて計画樹立時に小班名が変わることがある。
面積調整簿などは更新完了する必要があるため複数年単位で管理することから樹立時に小班名が変更した場合、職員が手入力で修正している。
局計画課で小班情報を修正したら自動的に現小班に変更されるようにしてほしい。
②現行システムでは局計画課の担当者以外の業務担当者は一覧となったPDFの森林調査簿しか出力できない。
小班単位で画面上で森林情報を確認したい。
課題一覧#45「&quot;小班の異動(分割、統合、名前の振直し)時の他サブへの連携＃５に関連&quot;」詳細は「#45：【森林情報管理】小班の異動(分割、統合、名前の振直し)時の他サブへの連携」参照5 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト.xlsx_課題リスト#現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号課題 引用元 備考47 AA1 森林情報管理 T01 工程１で構築中の一括修正機能を参考に、一括修正の範囲を拡大した機能を作成したい。
▼備考行程１における一括修正機能は現行システムの機能制限等により職員の要望を全て満たすことができなかったため、要望に沿った機能を実現する。
課題一覧#47「一括修正機能の改善」「#2：【森林情報管理】年度跨ぎによるDB更新の検討」参照、詳細は今後検討48 AA1 森林情報管理 T01 2007年から蓄積されている各年度の森林調査簿データを画面、帳票、CSVで出力させたい。
▼備考森林資源量の推移、施業方法毎、機能類型毎の面積の推移等を把握、分析し、今後の森林計画等の参考とする。
課題一覧#48「年度別調査簿の出力」詳細は「#45：【森林情報管理】小班の異動(分割、統合、名前の振直し)時の他サブへの連携」参照50 AA1 森林情報管理 T01 ▼背景「林小班名の振り直し」画面で林小班名の利用開始日が必須項目になっているが、前回登録した利用開始日より後の日付でなければ入力できず、前回入力した利用開始日がいつか本画面から確認できないため時系列をさかのぼった修正ができない。
林班沿革簿の「小班履歴」の箇所にある異動日から前回の利用開始日を確認できるが小班異動の度に林班沿革簿を確認するのが手間となる。
▼リクエスト内容当該画面だけでなく小班異動に関わる画面について、前回設定した利用開始日を表示すれば最低限の対応としてはよいが、将来的には利用開始日の必要性、利用開始日を過去に遡って修正できたり、計画期を跨いだ日付はNGとするなども考慮した検討をする必要がある。
(北海道局 久保様)▼対応要否未定▼補足利用開始日は「林小班名の振り直し」画面だけでなく、小班異動に関わる画面に存在するため同件。
課題一覧#50「林小班異動画面の利用開始日項目について」「#10：【森林情報管理】林班沿革業務における機能追加」参照、詳細は今後検討52 AA1 森林情報管理 T01 ▼背景北海道局では、小班に対して面積移動等があった場合、その旨を森林調査簿の土地情報として入力しているが森林調査簿は森林の現況を記載する帳票であるため、小班の履歴を記載する帳票としては森林調査簿ではなく林班沿革簿が適切である。
▼リクエスト内容「調査簿等情報入力」画面で入力する際に小班の履歴情報が表示されれば、入力の担当者としては分かりやすい。
(ＰＪＭＯ 安藤様)▼対応要否未定▼補足土地情報としてどのような情報が入力されるべきかは特に制限がない。
課題一覧#52「小班履歴情報の参照導線の追加」「#10：【森林情報管理】林班沿革業務における機能追加」参照、詳細は今後検討53 AA1 森林情報管理 T01 ▼背景現状では臨時伐採量と年間伐採量をシステム内で管理しておらず、紙面の資料でしか確認できていない。
▼リクエスト内容森林調査簿とは別に、臨時伐採量と年間伐採量を次期システムで管理したい 。
(北海道局 久保様)伐採造林計画簿に臨時伐採量と年間伐採量を計画単位で入力できれば、本庁としても森林管理局から提出された伐採造林計画簿を集計できるため、臨時伐採量と年間伐採量について森林管理局へ問い合わせる必要が無くなる。
様式等については別途検討したい。
▼対応要否未定▼補足臨時伐採量と年間伐採量は森林管理署ごとに設定しており、臨時伐採量は予定の段階で定まる。
また、臨時伐採量は小班情報に付随しない情報。
課題一覧#53「伐造簿の項目追加」詳細は「#53：【森林情報管理】伐造簿の項目追加」参照54 AA1 森林情報管理 T01 ▼背景年度別調査簿はデータとして現行システムで保存されているものの、ユーザーがそのデータを参照できないため、北海道局では森林調査簿の時点データをシステム外のハードディスクで管理している。
▼リクエスト内容次期システムでは毎年の森林調査簿情報を何らかの形で管理し、局も参照できるようにしたい。
▼対応要否未定▼補足なし課題一覧#54「年度別森林調査簿の局ユーザ参照」詳細は「#45：【森林情報管理】小班の異動(分割、統合、名前の振直し)時の他サブへの連携」参照58 AA1 森林情報管理 T01 ▼背景次期基本計画でシステム影響が発生する内容を各所に取り込む必要がある。
▼リクエスト内容特定の項目体系を見直しており、方針が決定次第、影響調査のうえ、画面、帳票等の項目を見直したい。
①林種の区分の分類変更に伴るコンバート②林種の細分の変更に伴うコードの読み替え③帳票の様式変更、計算ロジックの変更▼対応要否未定▼補足なし課題一覧#58「【次期基本計画】項目変更に伴う影響確認」詳細は「#58：【森林情報管理】項目変更に伴う影響確認」参照59 AA1 森林情報管理 T01 現行システムの施業履歴取込み処理は踏襲するが、現在利用頻度が低いこともあり、手順を見直す等改善する。
課題一覧#59「施業履歴取込処理の改善」課題一覧#59「施業履歴取込処理の改善」参照、詳細は今後検討6 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト.xlsx_課題リスト#現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号課題 引用元 備考61 AA1 森林情報管理 T01 計画書に記載する項目で所在地林小班一覧の帳票をシステムから出力する(〇帳票程度) 課題一覧#61「新規帳票：計画書における所在地林小班抽出１」詳細は「#61：【森林情報管理】新規帳票：計画書における所在地林小班抽出１」参照62 AA1 森林情報管理 T01 計画担当者が業務資料として必要な各種帳票をシステムから出力する(〇帳票程度) 課題一覧#62「新規帳票：計画関係業務資料」詳細は「#62：【森林情報管理】新規帳票：計画関係業務資料」参照14 AB1 収穫 T02 業務フローに対して大きく2点対応する必要がある。
①R5年時点の概要業務フローは規約から、詳細業務フローはシステムから書き起こしただけであり、十分な議論ができないままの状態となっているため、現行業務の内容を反映する。
②令和７年度に構築中の立木販売、樹木採取権、製品生産、製品販売サブシステムにおけるデータベースの正規化やシステム機能の改廃を考慮し、システム化範囲を見直す。
課題一覧#14「業務フローの最新化(収穫)」詳細は「#14：【収穫】業務フローの最新化」参照15 AB1 収穫 T02 そもそも論として収穫調査による復命書は小班単位であるべきか、一つの小班に対していくつもの復命書を作成できるのかも検討する必要がある。
(収穫命令が小班単位であるため、複数小班を一つにまとめた復命はないという認識)。
▼補足・1復命書で杉の復命書とヒノキの復命書と分けて報告している実態がある。
・現状、各局違う。
課題一覧#15「復命書単位のあり方」詳細は「#19：【収穫】データモデルの精緻化(関連#15,16,17)」参照16 AB1 収穫 T02 現在の復命書は非常に複雑な帳票となっており、復命書に掲載すべき、復命事項が充足しているか、あるいは不要な事項がないか、を確認する必要がある。
局ヒアリングでは、間伐回数、伐採仕様、伐採状態を追加、現状存在する全内残の削除希望がある。
決裁欄等も紙ベースの決裁の様態となっており(といって今後電子決裁化を目指すものではないが)レイアウトも改修の要望がある可能性がある。
但し、レイアウトが複雑、シンプルにしたいというのは、局署の要求があるわけではなく、保守として事務管理班がシンプルにすべきではないかと考えているレベル。
また、復命書の多くの項目は、その林小班の属性情報を調査簿から引き当てて表示しており、調査簿、年度更新調査簿、樹立調査簿などどの項目がどの調査簿から引き当てるべきかも整理が必要。
課題一覧#16「復命書事項の見直し」詳細は「#19：【収穫】データモデルの精緻化(関連#15,16,17)」参照17 AB1 収穫 T02 復命書テーブルの正規化とテーブル構造の見直しをする必要がある。
▼主な見直しポイント• 復命書テーブルは200列あり、正規化されていない• 未使用項目や旧データ保持項目が多数含まれている可能性有• 事業の起点となる重要なエンティティであるため、他システムへの影響を最小限にしたモデリング整理(テーブルのコンパクト化ができるかの検討)が必要・現在は復命事項の保管に加え、評定・公売のステータスや価格も管理しているがその目的を抑える必要がある。
・各復命書のライフサイクルを整理する必要がある。
 →評定が済、評定価格を格納。
立木が済、立木価格を格納。
と記録しているのでDBを分けて管理する必要がある。
・収集業務に関わるDBを各サブシステムから呼ぶのか/呼ばせるのか垣根を整理する必要がある。
(復命書から各サブシステムを呼びに行く形になる方針で整理を進め、検討する。)課題一覧#17「復命書データベース設計の最適化」詳細は「#19：【収穫】データモデルの精緻化(関連#15,16,17)」参照18 AB1 収穫 T02 面的複層林(一定のエリアに含まれる林地をいくつかの伐区を決めて皆伐し、複層林化する)化も進めらる可能性があり、小班の概念を超えた団地とした施業に対し、システム上どのような野帳、復命書とすべきか整理する必要がある。
▼補足・収穫だけでなく面的複層林としての施業のあり方が決まらないと、復命書をどうするかの議論ができない。
 議論ができないのであれば、現状維持とする方向しかないか。
(本紙#2の課題で方針がある程度整ってからの検討になる)課題一覧#18「面的複層林化の対応検討」詳細は「#18：【収穫】面的複層林化の対応検討」参照19 AB1 収穫 T02 収穫における更新契機を洗い出し、データモデルに反映する必要がある。
課題一覧#19「データモデルの精緻化」詳細は「#19：【収穫】データモデルの精緻化(関連#15,16,17)」参照20 AB1 収穫 T02 現在の収穫調査の方法、実態に併せてシステムの要件、特に野帳(伐採する調査木の情報を書き留めた資料)を整理する必要がある。
▼収穫調査の方法・毎木、標準値 ※代表的な方法(労力がかかる)・指定調査機関による調査 ※現在主流・襲用(隣の野帳を参考)、目測(見た目で材積・蓄積を把握)※省力化のため、近年取り入れられて来ている方法・レーザーなどICTを活用した材積の把握技術 ※将来的な方法 など▼収穫調査の実態・各局の内規により対応しており、各局で収穫調査時に把握する情報が異なる(例えば生被区分、材種区分、品質区分、態様区分など)・統合はハードルが高いため、次期システムにおいても各局の取扱いの違いを把握し、その違いを抽象化して吸収するような検討が必要。
・現行でもその違いを吸収しているため、大きく見直すべき項目ではないが、これまで蓄積された既存のデータと整合をとりつつ、整理可能な項目は整理が必要。
課題一覧#20「収穫調査手法の多様化と標準化の見直し」詳細は「#20：【収穫】収穫調査手法の多様化と標準化の見直し」参照21 AB1 収穫 T02 樹高曲線などこれまで蓄積されてきたデータはあるものの、形骸化している可能性のあるテーブルデータにも焦点を当てる必要がある。
課題一覧#21「樹高曲線等の蓄積データの見直し」詳細は「#21：【収穫】樹高曲線等の蓄積データの見直し」参照22 AB1 収穫 T02 収穫復命書データのライフサイクルをデータフローとして整理する必要がある。
▼大まかなライフサイクル(業務)収穫調査→復命書作成→収穫予定→伐採(収穫)→実行結果登録→伐採の跡地検査等▼大まかなライフサイクル(サブシステム)収穫SS→立販、製品生産、製品販売、樹木採取権、分収育林SS→収穫SS→造林SS課題一覧#22「収穫業務に関わるデータフローの整理」詳細は「#22：【収穫】収穫業務に関わるデータフローの整理」参照23 AB1 収穫 T02 複層伐の収穫量の報告方法(収穫量の復命)が担当者によって異なるため、統一する必要があるか検討する。
対応するとなった場合、伐率を復命書に持つ必要が出てくるかもしれない。
報告例)10haの林小班に対し、50％の伐採を一団として行う場合 ①伐採面積5ha、伐率100% ②伐採面積(小班全体が伐採対象と認識)10ha、伐率50% ←これが正の報告方法？ ③伐採面積5ha、伐率50％課題一覧#23「伐採面積・伐率の報告方法」#18：【収穫】面的複層林化の対応検討7 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト.xlsx_課題リスト#現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号課題 引用元 備考24 AB1 収穫 T02 ▼問題復命書の林小班情報を森林情報管理の森林調査簿情報から参照登録しているが、カタカナ小班について森林調査では林種の細分の登録が必須となっていない。
実行総括表の人天別の集計は、復命書の林種の細分に基づき修正することとなっているが、森林調査簿に記載がないため、カタカナ小班分が人天別の集計に反映されない。
▼現状現在は運用事業者のヘルプデスク対応にて、実行総括表作成前に各局にカタカナ小班の一覧を照会し、各署等で入力、局から運用事業者に回答し、運用事業者により一括登録している。
一括登録後は復命書にも林種の細分が計上されることとなり、データ上は森林調査簿と齟齬のある状態になる。
現在は印刷物が証拠書類となっているため、書庫書類上は林種の細分は未記載。
▼経緯過去には復命書入力時に必須入力としていたが、森林調査簿の記載事項ではないため参照できず、調査簿とも矛盾するため必須入力とはなっていない。
▼課題内容今後も運用事業者による年次対応とするか、復命書入力時に手入力必須項目とするか林野庁の担当者の見解も踏まえ確定する必要がある。
なお、特に署等からの指定がなければ「単層林」としている。
課題一覧#24「カタカナ小班分の人天別集計への反映方法」詳細は「#24：【収穫】カタカナ小班分の人天別集計への反映方法」参照25 AB1 収穫 T02 収穫SSのバリデーションチェックを見直したい。
・計画されていないまま伐採することを回避するため、予定簿が伐造簿に記載されているかチェックしたい。
・計画期跨ぎによるバリデーションチェックの確認が必要。
課題一覧#25「バリデーションチェックの追加」詳細は「#25：【収穫】バリデーションチェックの追加」参照26 AB1 収穫 T02 復命書入力時に立木調査結果をcsvファイルにより取り込んでいるが、類似林分(襲用)の調査結果を活用する際は、活用先の小班を選択することで、ファイル取り込み作業や一部の入力作業等が省略できるようにしたい。
(復命書情報入力の調査方法欄の選択肢として、「類似林分(襲用)」(調査方法名)を追加することも必要)同じ小班内で複数の伐区や樹種毎に復命書を作成する場合は、それぞれ同じ小班情報を入力する必要があり、異なる入力値だけを入力するようにしたい。
▼理由同じ小班の中に複数の伐区が存在している場合、伐区ごとに調査をする必要があるためそれぞれに同じ情報の入力を行わなければいけない。
▼説明森林の状況が類似した複数の小班については、1つの小班を調査し、その他は調査した小班の野帳データ等を活用することができる。
(「襲用」という。)課題一覧#26「襲用時の復命書作成簡略化」詳細は「#26：【収穫】襲用時の復命書作成簡略化」参照27 AB1 収穫 T02 ▼理由復命書の項目のうち不要と思われる項目を整理したい。
また、この整理と併せて収穫調査後に、年度別調査簿の変更された場合、収穫予定簿で参照するデータを復命書からではなく、年度別調査簿を参照するようにしたい。
▼説明不要項目は、例えば都道府県が必要か、必要最低限の復命事項に絞って復命書のレイアウトの見直しを行う。
また、レイアウトはできるだけ簡素化すると共に、決裁欄の自由度を上げ、搬出関係や摘要の自由記入欄についても統合などの検討を行う。
課題一覧#27「収獲予定簿の参照先」詳細は「#27：【収穫】収穫予定簿の参照先」参照29 AB1 収穫 T02 収穫の実行結果(収穫量)を払出として登録するが、復命書に対応して登録するため、復命書単位での入力になる。
他サブで予定簿等の一括入力を実装したように、払出情報登録についても一覧から一括入力したい。
課題一覧#29「払出情報登録一括入力」詳細は「#29：【収穫】払出情報登録一括入力」参照30 AB1 収穫 T02 立木補償料等、システム上の評定を経ない実行簿直接入力のフロー及び画面▼理由立木補償料は、立木調査野帳があるにも関わらず立木価格評定を行わないため、契約明細を入力するタイミングで実行簿を直接入力している。
立木調査野帳を実行簿に紐づけ管理したいから。
実行簿直接入力の入力を簡素化し、特異な画面遷移を極力シンプルにする。
▼説明立木補償料は、業務G(経営係)で計算せずに、総務G(管理係)で補償料として計算した上で、これを契約明細の金額として直接入力している。
この際、その補償料に紐づく実行結果として実行簿を直接入力しているが、本来であれば、立木調査野帳から、立木補償料として評定され、払出によって実行簿データが生成されるべきであり、払出による実行簿の計上は、一般的(補償料でない)な立販の場合の流れとなる。
課題一覧#30「立木補償料等、システム上の評定を経ない実行簿直接入力のフロー及び画面」詳細は「#30：【収穫】立木補償料等、システム上の評定を経ない」参照32 AB1 収穫 T02 収穫復命書入力漏れなどによる造林調整簿の反映漏れについて▼理由跡地検査実施後、更新対象となっているデータを漏れなく把握し、造林調整簿に更新(森林の造成の更新)データを引き継いで、更新対象をもれなく把握したい。
▼説明「刷新からの仕様変更No.7 造林調整簿作成に係るデータの流れを明確(履歴データ取込処理において取り込みされるデータの詳細等)にし、是正できる箇所は是正したい」から、収穫復命書入力時に漏れなどが発生すると、造林調整簿の差分として適切に検出されない。
収穫復命書入力漏れを検知できるように収穫サブシステムで検討する必要があるため、次年度への申し送りとする。
課題一覧#32「&quot;バリデーションチェックの追加(造林調整簿の反映漏れ防止)&quot;」詳細は「#25：【収穫】バリデーションチェックの追加」参照33 AB1 収穫 T02 製品生産と収穫の情報をシステム上で紐づけてほしい。
▼理由入力した予定簿情報の記番と収穫調査復命書の記番がリンクされていないため。
▼説明製品生産において、予定簿をCSV取込として実装している。
この実装に合うように収穫側でもデータを製品生産予定簿等に共有できるような作りとする。
課題一覧#33「収穫データの製品生産への共有」詳細は「#33：【収穫】収穫データの製品生産への共有」参照8 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-3_課題リスト.xlsx_課題リスト#現行サブシステムID現行サブシステム名業務番号課題 引用元 備考34 AB1 収穫 T02 収穫の刷新情報とも連携して年度内完了分は漏れなく登録できるようにしてほしい。
▼理由毎年度入力漏れがあるため。
(特に天Ⅱ更新)▼説明天然更新は経費がかからないので実行簿に反映されないため、何らかの形でデータが見える、確認できるようになっていたら漏れがなくなると思われる。
収穫復命書入力時に対応する方針で申し送り(現段階での要望内容は、「収穫復命書の入力において、収穫区域＝更新面積(１～４の合計)でないとエラーが出るようにする」(現状更新面積欄に何らかの数字が入っていればエラーはでない))。
課題一覧#34「&quot;バリデーションチェックの追加(天然更新分の入力漏れ防止)&quot;」詳細は「#25：【収穫】バリデーションチェックの追加」参照36 AB1 収穫 T02 直営委託別の調査方法(毎木、標準地、襲用など)ごとの面積や、委託契約金額なども含めた集計をできるようにしてほしい。
▼理由委託金額や調査方法別調査面積を局署からデータ提供してもらってExcel管理をしている状況であり、局署の業務負荷が高いため。
▼説明直ようか委託契約かの判別は現行システムでも判別することができる。
収穫システムにおいて入力する調査方法に「襲用」が登録されていない。
課題一覧#36「直営委託別の調査方法ごとの面積及び委託契約金額を含めた集計」詳細は「#36：【収穫】直営委託別の調査方法ごとの面積及び委託契約金額を含めた集計」参照55 AB1 収穫 T02 ▼背景収穫サブシステムの「収穫管理表」という画面は以前使用していた認識であり、伐採造林計画簿に含まれる復命書のデータを取得する画面のように見受けられる。
伐採造林計画簿の作成には直接関係しないと認識している。
(北海道局)伐採造林簿に計上されていることを確認しつつ、復命書のライフサイクルを管理したい。
▼リクエスト内容収穫管理表の使い方や必要性を検討する 。
▼対応要否未定▼補足なし課題一覧#55「収穫管理表画面の見直し」今後検討57 AB1 収穫 T02 ▼背景GISへの連携を簡略化したい。
▼リクエスト内容復命書一覧表に収穫位置図等のGISデータをアップロードし、GISで再利用したい。
また、調査箇所の団地が一目でわかるように復命書の林小班箇所リストをGISで視覚的に把握できるようデータを出力し連携させる。
▼対応要否未定▼補足なし課題一覧#57「GISへの連携」 今後検討63 AB1 収穫 T02 ▼背景スギ人工林伐採重点区域として収穫した履歴管理をしたい。
▼リクエスト内容当該林小班がスギ人工林伐採重点区域の対象であれば、この情報を保持し、復命書等収穫の情報を出力するOLAPにおいて対象であることを出力する。
この際、正規化の程度、パフォーマンスを考慮して、要すれば、OLAP生成時に都度森林情報を参照せず、復命書の情報を保持するテーブルに当該対象、非対象の情報を保持することも検討。
▼対応要否未定▼補足なし課題一覧#63「スギ人工林伐採重点区域の履歴管理」今後検討64 AB1 収穫 T02 ▼背景復命書、収穫予定簿を一括で登録したい。
▼リクエスト内容現在は復命書は個別に入力していく必要があるが、局によっては１林小班に対し樹種毎の復命書を分ける、搬出路敷の支障木を分けて復命書作るなどが行われており、同一の林小班情報を繰り返し入力する必要がある。
また、収穫予定簿も指示量との調整をエクセルで行い、収穫予定箇所を管理しているケースが多く、復命書参照機能と併せて収穫予定簿を簡易に入力できるようにしたい。
課題一覧#64「復命書、収穫予定簿の一括登録」今後検討9 / 9最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表4-7_業務・機能対応表プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表4-7_業務・機能対応表次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-7_業務・機能対応表.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-7_業務・機能対応表.xlsx_T01 森林情報管理プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P210 ２－１ 計画変更管理リスト(OLAP)出力AA1G100 計画変更管理リスト出力 森林情報管理P300 ３ 次回対象量の分析(任意検索DB作成)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理 「樹立時」情報、「旧形式変換」に関して森林調査簿で管理される最小単位の森林情報は、5年おきに更新されて、そのデータを基準に変更管理がされる。
この基準データを樹立時データ(情報)と呼んでいる。
各種資料を樹立時ベースでまとめる場合は、この樹立時データを取り出して処理することが必要になる。
樹立時データの履歴情報(前のあるいはその前の樹立時データ)はシステム内にはないとのこと。
「旧形式変換」は「樹立時」データを取得することと同じ意味を指す。
「樹立時」データを持ったテーブルは種々あり[テーブル，リスト名称が、･･･(樹立時)]、処理内容によって、Input、outputテーブルは変更される。
汎用的な機能(いわばサブルーチン的な機能)と思われる。
P400 ４ 樹立時データ抽出 AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P500 ４－１ 旧形式変換 AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P600 ５ 森林計画関連資料出力(樹立時)AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) 森林情報管理P700 ５－２ 鳥獣害防止森林区域出力(樹立時)AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) 森林情報管理P800 ６ 施業実施計画関連資料出力(樹立時)AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時) 森林情報管理P800 ６ 施業実施計画関連資料出力(樹立時)AA1J416 施業実施計画関連資料林班別(樹立時)森林情報管理P900 ７ 官行造林関連資料(樹立時) AA1J450 官行造林関連資料(樹立時) 森林情報管理国庫帰属森林関連資料(樹立時)出力国庫帰属森林関連資料(樹立時) 森林情報管理面的複層林管理簿入力 面的複層林管理入力 森林情報管理面的複層林管理簿出力 面的複層林管理出力 森林情報管理P2100 １ 樹立用調査簿確定 AA1F000 樹立用調査簿確定 森林情報管理P2200 ２ 対象林小班指定 AA1F100 対象林小班指定 森林情報管理P2300 ２－１ 対象林小班指定 AA1F100 対象林小班指定 森林情報管理P2310 ２－２ー１ 対象小班確認リスト出力AA1F200 対象林小班確認リスト出力 森林情報管理P2500 ３－１ 伐採計画量等登録(伐造簿情報抽出)AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P2600 ３－２ 伐採計画量等登録(伐造簿情報修正)AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P2700 ３－３ 伐採計画量等登録(伐造簿情報取込)AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P2800 ３－４ 伐採計画量等登録(伐造簿情報抽出状況確認)AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P2900 ４ 計画量等指定 AA1F400 指定量確認リスト出力 森林情報管理P3100 １ 計画変更対象計画区指定 AA1I000 計画変更対象計画区指定 森林情報管理P3200 ２ 計画変更対象林小班指定 AA1I100 計画変更対象林小班指定 森林情報管理P3300 ２－１ 計画変更対象林小班指定(確認リスト出力)AA1I200 計画変更対象林小班確認リスト出力 森林情報管理P3500 ３－１ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報抽出)AA1I800 計画変更伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P3600 ３－２ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報修正)AA1I800 計画変更伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P3700 ３－３ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報取込)AA1I800 計画変更伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P3800 ３－４ 計画変更伐造計画量等登録(Excel)(伐造簿情報抽出状況確認)AA1I800 計画変更伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P4500 ３－１ 事業実施結果入力(施業履歴取込処理)AA1B100 施業履歴取込処理 森林情報管理P4600 ３－２ 事業実施結果入力(変更小班情報リスト出力)AA1B200 変更小班情報リスト出力 森林情報管理P4710 ４ 小班実行管理履歴反映 AA1K200 小班実行管理履歴反映 森林情報管理P4800 ５ 小班実行管理閲覧修正 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 森林情報管理P4810 ５ー１ 小班実行管理リスト出力 AA1K000 小班実行管理リスト出力 森林情報管理※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
3 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-7_業務・機能対応表.xlsx_T01 森林情報管理プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P4900 ６ 小班実行管理閲覧修正 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 森林情報管理P4910 ６ー１ 小班実行管理リスト出力 AA1K000 小班実行管理リスト出力 森林情報管理P5100 １ 面積調整結果整理(面積調整簿出力)AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P5300 ３ 面積調整結果整理(面積調整簿出力)AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P5300 ３ 面積調整結果整理(面積調整簿出力)AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C000 林小班の分割 森林情報管理P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C100 林小班の統合 森林情報管理P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C200 林小班の削除 森林情報管理P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C300 林小班の新規登録 森林情報管理P5700 ７ 林小班の異動(異動履歴(分割、統合、振直、削除、新規登録)入力)AA1C400 林小班名の振り直し 森林情報管理P5900 ９ 調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、
土地情報)入力AA1A000 調査簿等情報入力 森林情報管理P21000 ４－１ 伐採計画量等登録 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P2400 ３ 計画量等指定(伐採計画量等(Excel)をシステムに登録)AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) 森林情報管理P21210 ５－１ 伐採造林計画簿印刷 AA1F410 伐採造林計画簿作成 森林情報管理P21310 ６ 分析資料作成(任意検索DB作成)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P21400 ７ 任意検索DB作成(樹立作業用データ抽出)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P21500 ７－１ 任意検索DB作成(旧形式変換)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P21600 ８ 森林計画関連資料(樹立作業用)出力AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P21710 ８－２ 森林計画関連資料(樹立作業用)出力AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P21810 10 施業実施計画関連資料(樹立作業用)出力AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)森林情報管理P21810 10 施業実施計画関連資料(樹立作業用)出力AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)森林情報管理P21910 11 官行造林関連資料(樹立作業用)出力AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) 森林情報管理国庫帰属森林関連資料(樹立作業用)出力国庫帰属森林関連資料(樹立作業用)森林情報管理P22200 13 樹立用調査簿再確定 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班) 森林情報管理P22300 14 樹立作業用調査簿修正 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 調査簿等情報出力(Excel) 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 調査簿等情報出力(CSV) 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 調査簿等情報一括登録 森林情報管理P22400 15 森林調査簿等印刷 調査簿等情報一括登録(CSV) 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) 調査簿等情報出力(Excel) 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) 調査簿等情報出力(CSV) 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) 調査簿等情報一括登録 森林情報管理P22600 17 森林調査簿等印刷(樹立時) 調査簿等情報一括登録(CSV) 森林情報管理4 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-7_業務・機能対応表.xlsx_T01 森林情報管理プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P22710 18 伐採造林計画簿印刷(樹立時) AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 森林情報管理P22900 20 伐採造林計画簿印刷(樹立時) AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 森林情報管理P23000 21 図面発注用注記一覧作成(樹立時)AA1H200 図面発注用注記一覧作成(樹立時) 森林情報管理P23000 21 図面発注用注記一覧作成(樹立時)AA1D200 図面発注用注記一覧作成 森林情報管理P31000 ４－１ 計画変更伐造計画量等登録 AA1I300 計画変更伐造計画量等登録 森林情報管理P31000 ４－１ 計画変更伐造計画量等登録 AA1F300 伐造計画量等登録 森林情報管理P31001 ４－２ー１ 計画変更指定量確認リスト(OLAP)出力AA1I400 計画変更指定量確認リスト出力 森林情報管理P31110 ５ 伐採造林計画簿印刷 AA1F410 伐採造林計画簿作成 森林情報管理P31210 ６ 分析資料作成(任意検索DB作成)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P31300 ７ 任意検索DB作成(樹立作業用データ抽出)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P31400 ７ー１ 任意検索DB作成(旧形式変換)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P31500 ８ 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P31610 ８－２ 森林計画関連資料(樹立作業用)AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P31710 ９ 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用)森林情報管理P31710 ９ 施業実施計画関連資料(樹立作業用)AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用)森林情報管理P31810 10 官行造林関連資料(樹立作業用)AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) 森林情報管理P31900 12 計画変更林小班の異動 AA1I500 計画変更林小班の分割 森林情報管理P31900 12 計画変更林小班の異動 AA1I600 計画変更林小班の統合 森林情報管理P31900 12 計画変更林小班の異動 AA1I700 計画変更林小班名の振り直し 森林情報管理P32000 12ー１ 計画変更林小班の異動(分割)AA1I500 計画変更林小班の分割 森林情報管理P32100 12ー２ 計画変更林小班の異動(統合)AA1I600 計画変更林小班の統合 森林情報管理P32200 12ー３ 計画変更林小班の異動(振り直し)AA1I700 計画変更林小班名の振り直し 森林情報管理P32300 13 樹立作業用調査簿修正 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 森林情報管理P32400 14 森林調査簿等印刷(樹立作業用)AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P32400 14 森林調査簿等印刷(樹立作業用)AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理P32400 14 森林調査簿等印刷(樹立作業用)AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D000 面積調整簿出力 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D010 面積調整簿PDF出力 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) 調査簿等情報出力(Excel) 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) 調査簿等情報出力(CSV) 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) 調査簿等情報一括登録 森林情報管理P32600 16 森林調査簿等印刷(樹立時) 調査簿等情報一括登録(CSV) 森林情報管理P32710 17 伐採造林計画簿印刷(樹立時) AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 森林情報管理P32900 19 伐採造林計画簿印刷(樹立時) AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) 森林情報管理5 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-7_業務・機能対応表.xlsx_T01 森林情報管理プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P33000 20 図面発注用注記一覧表作成(樹立時)・印刷AA1H200 図面発注用注記一覧作成(樹立時) 森林情報管理P33000 20 図面発注用注記一覧表作成
(樹立時)・印刷AA1D200 図面発注用注記一覧作成 森林情報管理P41010 ７ 小班実行管理閲覧修正 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 森林情報管理P41100 ８ 小班実行管理リスト出力 AA1K000 小班実行管理リスト出力 森林情報管理林班沿革簿入力 林班沿革簿入力 森林情報管理P41210 ９ 林班沿革簿印刷 AA1E000 林班沿革簿出力 森林情報管理P41210 ９ 林班沿革簿印刷 林班沿革簿CSV出力 森林情報管理P41400 10 小班実行管理リスト出力 AA1K000 小班実行管理リスト出力 森林情報管理調査簿履歴確認 調査簿履歴PDF出力(年度別) 森林情報管理調査簿履歴確認 調査簿履歴PDF出力(樹立時) 森林情報管理調査簿履歴確認 調査簿履歴CSV出力(年度別) 森林情報管理調査簿履歴確認 調査簿履歴CSV出力(樹立時) 森林情報管理調査簿履歴確認 調査簿履歴表示(年度別) 森林情報管理調査簿履歴確認 調査簿履歴表示(樹立時) 森林情報管理調査簿履歴確認 調査簿履歴Excel出力(年度別) 森林情報管理調査簿履歴確認 調査簿履歴Excel出力(樹立時) 森林情報管理P51000 10 区域等修正 AA1A100 区域等修正 森林情報管理P51100 11 林小班の面積調整 AA1A200 林小班の面積調整 森林情報管理P51200 12 技術情報入力 AA1A300 技術情報入力 森林情報管理P51300 13 林班一括修正 AA1A400 林班一括修正 森林情報管理P51400 14 分析資料作成(任意検索DB作成)AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P51500 14－１ 最新データ抽出 AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P51600 14－２ 旧形式変換 AA1J900 旧形式変換 森林情報管理P51700 15 森林計画関連資料(最新)出力 AA1J800 森林計画関連資料(最新) 森林情報管理P51900 15－２ 森林計画関連資料(最新)出力AA1J800 森林計画関連資料(最新) 森林情報管理P51920 16 施業実施計画関連資料(最新)出力AA1J815 施業実施計画関連資料(最新) 森林情報管理P51920 16 施業実施計画関連資料(最新)出力AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新)森林情報管理P52010 17 官行造林関連資料(最新)出力 AA1J850 官行造林関連資料(最新) 森林情報管理国庫帰属森林関連資料(最新)出力 国庫帰属森林関連資料(最新) 森林情報管理P53900 19 樹木採取区名登録 AA1A500 樹木採取区名登録 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)AA1D100 森林調査簿作成 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)調査簿等情報出力(Excel) 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)調査簿等情報出力(CSV) 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)調査簿等情報一括登録 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)調査簿等情報一括登録(CSV) 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用) 森林情報管理P54100 21 森林調査簿等印刷(森林調査簿作成)AA1H000 森林調査簿作成(樹立時) 森林情報管理P54300 23ー1 年度更新処理(樹立時データ作成処理)AA1G000 年度更新 森林情報管理P54400 23－2 年度更新処理(経年変化処理)AA1G000 年度更新 森林情報管理P54700 26 森林GIS連携データ作成処理 今後要定義 森林情報管理 現行システムにおいては手作業で行っている業務である。
7 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-7_業務・機能対応表.xlsx_T02 収穫プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P500 収穫管理表を参照、収穫箇所選定 AB1AU010 収穫管理表 収穫P900 収穫調査復命書情報入力 AB1AU030 収穫調査復命書入力 収穫P900 収穫調査復命書情報入力 収穫調査復命書一括入力 収穫P900 収穫調査復命書情報入力 収穫調査復命書入力(襲用) 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU040 立木調査野帳入力 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU050 立木調査野帳表示 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU050 立木調査野帳表示 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU060 採材調査野帳入力 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU070 採材調査野帳表示 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU050 立木調査野帳表示 収穫 署での作業P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU050 立木調査野帳表示 収穫 森林事務所での作業P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU070 採材調査野帳表示 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU080 樹高曲線データ入力 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU090 樹高曲線データ表示 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 決定樹高算出 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU090 樹高曲線データ表示 収穫 署での作業P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU090 樹高曲線データ表示 収穫 森林事務所での作業P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU090 樹高曲線データ表示 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU100 樹材種別明細情報入力 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU110 樹材種別明細情報入力(北海道版) 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 収穫 署での作業P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 収穫 森林事務所での作業P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 収穫P1000 収穫調査野帳情報入力 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 収穫 署での作業P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 収穫 森林事務所での作業P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) 収穫P1100 野帳情報等取込 AB1AU140 野帳情報等取込 収穫P1300 調査野帳等確定 AB1AU150 調査野帳等確定 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU180 復命書印刷 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 収穫P1400 収穫調査関係帳票作成 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU180 復命書印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 収穫P1410 収穫調査関係帳票作成 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 収穫P2300 収穫調査復命書情報印刷 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P2300 収穫調査復命書情報印刷 AB1AU180 復命書印刷 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 収穫P2400 収穫調査野帳情報印刷 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 収穫P2500 野帳情報等取込 AB1AU140 野帳情報等取込 収穫P2700 復命書・調査野帳登録・確定 AB1AU150 調査野帳等確定 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU180 復命書印刷 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) 収穫P2900 収穫調査関係帳票印刷 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 収穫P3400 収穫予定簿情報入力 AB1BU010 収穫予定簿入力 収穫P3400 収穫予定簿情報入力 収穫予定簿一括入力 収穫P3700 収穫予定簿を作成 AB1BU020 収穫予定簿印刷 収穫P3700 収穫予定簿を作成 AB1BU050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 収穫P3800 収穫予定簿関連帳票印刷 AB1BU020 収穫予定簿印刷 収穫P3500 収穫予定簿情報確認(確認リスト印刷)AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷 収穫※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
8 / 9次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-7_業務・機能対応表.xlsx_T02 収穫プロセスステップID業務プロセス名 機能ID 機能名 現行サブシステム 備考P3800 収穫予定簿関連帳票印刷 AB1BU040 収穫予定表印刷 収穫P3800 収穫予定簿関連帳票印刷 AB1BU050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 収穫P4200 収穫・販売の予定総括情報入力 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力 収穫P4500 収穫・販売予定総括表を印刷 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 収穫P5200 収穫実行簿情報を入力(払出物件) AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出) 収穫P5000 収穫・販売実行簿作成 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷 収穫 収穫・販売実行簿という帳票は無く、収穫実行簿・製品販売実行簿の総称であるが、「収穫実行簿」は、立木販売の実行簿も兼ねるため、機能名等には「収穫・販売実行簿」という名称を使用している。
P5600 収穫実行簿を作成 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷 収穫P5300 払出情報入力 AB1CU030 払出情報入力 収穫P5300 払出情報入力 払出情報一括入力 収穫P7000 跡地検査完了情報入力(登録) AB1CU040 跡地検査完了登録 収穫P7800 収穫予定簿、実行簿情報を検索 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 収穫P8600 収穫予定簿、実行簿情報を検索 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 収穫P7300 予定変更状況の確認 AB1DU020 予定変更状況確認 収穫 局P8300 予定変更状況を確認 AB1DU020 予定変更状況確認 収穫 署P7800 収穫予定簿、実行簿情報を検索 AB1DU030 予定実行差異確認 収穫 局P7900 予定実行差異を確認 AB1DU030 予定実行差異確認 収穫 局P8600 収穫予定簿、実行簿情報を検索 AB1DU030 予定実行差異確認 収穫 署P8700 予定実行差異を確認 AB1DU030 予定実行差異確認 収穫 署P9200 収穫・販売実行総括表を作成 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 収穫P9300 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 収穫P9400 製品・立木按分比率データを作成 AB1DU050 製品・立木按分比率データ作成 収穫P9401 機能類型別情報(収穫SS) AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 収穫対応ID無し 対応業務無し AB1EU010 立木幹材積表修正 収穫 ・立木幹材積表に関する制度や材積に関する考え方見直し等がない限り利用されない・令和４年度の利用回数は１回(中部局)対応ID無し 対応業務無し AB1ZU010 非定型RNE 収穫 ・2020の変更履歴にシステム改修により、財産台帳の価格改定に必要なデータの帳票出力機能を追加・本庁や局でのデータとりまとめ、業務資料作成等に利用されている・2020のシステム改修は、関東局等からの要望により行われた・この機能が開発される以前は、実行総括表(ＰＤＦ帳票)に出力された数量を手集計して、財産システムに連携していたとのことであるが、集計の省力化を図るため、この機能が開発された・本機能は、年１回実行総括確定後に利用される9 / 9
#3:新政策の追加要件整理2Agenda01 本課題について02 ①国庫帰属森林03 ②面的複層林04 ③花粉対策(スギ重点)3本紙では課題一覧の内、#3について整理する。
本課題について優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#高R5の要件定義以降、以下の新たな政策が進んでおり、それらの一部は現行システムで実装されておらず、かつ、現行システムでは実装不可能なものが含まれている。
R5の要件定義を基礎として追加の要求・要件を整理する必要がある。
▼新たな政策①国庫帰属森林②面的複層林③花粉対策▼詳細課題①国庫帰属森林・今の調査簿では国庫帰属を入力する欄がないため、1番から採番することがでず、9000番台を使っている。
今の調査簿を崩さない前提のもとこれを機に1番からにするか9000番台にするか検討が必要。
・国庫帰属森林情報を森林調査簿へ入力可能としたい。
各計画に必要な各種帳票へ反映させたい。
②面的複層林について、現状3層までバリデーションチェックできているが4層、5層となった場合のチェックも整理が必要。
▼備考・10/06時点では、上記3つの新政策が確実に変わる。
10月末に更新あるかもし知れない状況。
新政策の追加要件整理森林情報管理3※「課題一覧.xlsx」より抜粋4Agenda01 本課題について02 ①国庫帰属森林03 ②面的複層林04 ③花粉対策(スギ重点)5国庫帰属森林｜概要説明概要国庫帰属森林とは「相続土地国庫帰属制度」に基づいて相続した森林の所有権を国に引き渡す(国庫に帰属させる)こと制度の背景/目的• 令和5年4月27日に制度が開始• 所有者不明の土地増加や相続によって取得したが活用する予定がない森林の管理負担の軽減が目的対象森林相続または遺贈によって取得した山林や森林が対象※管理に過分な費用・労力がかかる場合、境界が不明確な場合、建物や廃棄物がある場合等は対象外となる場合がある。
補足国庫帰属森林は、「地域別森林計画」の対象となるが、「地域管理経営計画」と「施業実施計画」は対象外となる。
国庫帰属森林は、国有林野でないため国の施業に関する項目は記載不要であるが、機能類型の項目は、官行造林と同様に制限林の有無を把握する項目として利用する。
6国庫帰属森林における課題は８つの認識です。
国庫帰属森林｜課題一覧課題分類 課題内容 タイトル#調査簿登録関連現行システムでは暫定対応(「要存置区分」項目(要存置、不要存置、官行造林)に”国庫”の値を追加)しているが恒久対応としてどうするか検討する。
その際、集計やバリデーションチェックのメリ/デメがポイントとなる。
案①暫定対応を恒久対応とする案②国庫帰属森林として別出し(別画面/DBを保持)する 等国庫帰属森林の登録方法の見直し1調査簿項目の内、国庫帰属森林として最低限入力しないといけない項目を洗い出す必要がある。
国庫帰属森林として必要な調査簿項目の洗い出し2国庫帰属管理簿をもとに森林調査簿へ国庫帰属森林情報を登録する際、国庫帰属森林は機能類型を保持せず、施業対象外となるため、通常(施業実施国有林)のバリデーションチェックより緩くする必要がある。
バリデーションチェックの見直し 3今の調査簿では国庫帰属を入力する欄がなく林班番号欄を流用しているため、1番から採番することがでず、9000番台を利用している。
今の調査簿を崩さない前提のもと、これを機に1番からにするか9000番台にするか検討する。
国庫帰属森林の採番ルールの見直し４調査簿参照 RNE、帳票の集計、任意検索DBの検索条件や出力項目に国庫帰属森林の情報を反映するか検討する必要がある。
各計画に必要な各種帳票へ項目を反映5計画に向けた集計既に「要存置区分」(要存置、不要存置、官行造林)に「国庫帰属」の値を追加しているが、地域別の森林管理計画の集計時の計算式に国庫帰属分が反映されているか確認する必要がある。
集計時の計算式に反映 6データ連携単なる項目追加ではなく、計画編成にあたっては調査簿確定、樹立作業用/樹立時、年度別調査簿等テーブルへの移行など全ての処理に国庫帰属森林の情報を取得するプログラムを追加する必要がある。
国庫帰属情報のテーブル間連携7「国有林野地理情報高度化システム(GIS)」とのデータ連携のため、キー項目となる小班検索IDを追加する必要がある。
小班検索IDの新規作成 87現行システムでは暫定対応(「要存置区分」項目(要存置、不要存置、官行造林)に”国庫帰属”の値を追加)のみで管理しているが恒久対応として適切な対応方針を検討する。
国庫帰属森林｜課題１:国庫帰属森林の登録方法の見直し(1/2)対応方針案 対応内容 懸念計画対象内として扱う【案①】現行維持 •現行の暫定対応を恒久対応とする要存置区分の項目のみで管理しており、管理方針に則さない。
【案②】項目新設•「区域等修正画面」に国庫帰属森林であることが分かるフラグやナンバリング等の項目を新設する• 現行対応してる「要存置区分」から”国庫”の値を削除し、新項目へデータ移行する同類の新施策ができた場合、都度項目を新設することになる。
【案③】専用画面の新設•国庫帰属森林情報が登録できる専用のメニュー/画面を新設する•現行対応してる「要存置区分」から”国庫”の値を削除し、新項目へデータ移行する調査簿の一種として扱うのであれば、画面を新設するメリットが少ない。
計画対象外としても扱う【案④】専用画面の新設•国庫帰属森林情報が登録できる専用のメニュー/画面を新設する•現行対応してる「要存置区分」から”国庫”の値を削除し、新DBへデータ移行する同類の新施策ができた場合、都度画面/DBを新設することになり、コスト大。
計画時集計の参照DB増加。
【結論】案①と案②のハイブリッド• 林小班の登録画面に新たに国庫帰属森林であることが分かるフラグやナンバリング等の項目を新設する8変更前 変更後決定した対応方針(案①と案②のハイブリッド)より、画面イメージを以下に示す。
国庫帰属森林｜課題１:国庫帰属森林の登録方法の見直し(2/2)• 登録時に「国有林タイプ」と「要存置区分」の相関チェックを追加国有林タイプ[国庫帰属]国有林タイプ[官行造林]国有林タイプ[国有林野]相関チェック● 要存置区分[要]● 要存置区分[不要]● 要存置区分[官造]● 要存置区分[国庫]• 「国有林野」の場合「林班」と「小班」必須• 「官行造林」の場合「林班」と「小班」と「官行造林地」必須• 「国庫帰属」の場合「林班」と「小班」必須• 国有林タイプが「国有林野」の場合「要」または「不要」の選択が可能初期表示は「要」(現行維持)• 国有林タイプが「官行造林」の場合「官造」固定表示• 国有林タイプが「国庫帰属」の場合「国庫」固定表示• 国有林タイプが選択されていない場合要存置区分は非活性※国有林タイプに初期値を設けるなら本条件は不要9国庫帰属森林｜課題２:国庫帰属森林として必要な調査簿項目の洗い出し調査簿項目の内、国庫帰属森林として最低限入力しないといけない項目を別紙「別紙_要件整理_国庫帰属森林.xlsx」に整理。
• 当初、国庫帰属の場合は、機能類型を入力させない方針だったが官行造林時同様、国庫帰属用の「制帰」」「普帰」を追加する方針となった。
(官行造林の例)公有林野等官行造林地(制限林):制官公有林野等官行造林地(普通林地):普官10国庫帰属森林情報の入力時に必要なバリデーションチェックを整理。
※型、桁チェックは除く国庫帰属森林｜課題３:バリデーションチェックの見直し相関チェックランク チェック内容 チェック #Aランク 国有林タイプが国庫の場合、国庫番号が入力されているか 未入力チェック［国庫番号］ 1Bランク 国有林タイプが国庫の場合、対象森林が「対象」となっているか 入力内容チェック［対象森林］ 2Bランク 国有林タイプが国有林の場合、要存置区分は「要」または「不要」となっているか 入力内容チェック［要存置区分］ 3Bランク 国有林タイプが官造地の場合、要存置区分は「官造」となっているか 入力内容チェック［要存置区分］ 4Bランク 国有林タイプが国庫の場合、要存置区分は「国庫」となっているか 入力内容チェック［要存置区分］ 5Bランク 国有林タイプが国庫の場合、林地等の区分の値が「林」となっていないか 入力内容チェック［林地等の区分］ 6Bランク 国有林タイプが国庫の場合、林地面積が入力されているか 未入力チェック［林地面積］ 7Bランク 国有林タイプが国庫の場合、林種が入力されているか 未入力チェック［林種］ 8Bランク 国有林タイプが国庫の場合、林種の細分が入力されているか 未入力チェック［林種の細分］ 9Bランク 国有林タイプが国庫の場合、樹種が入力されているか 未入力チェック［樹種］ 10Bランク 国有林タイプが国庫の場合、林齢が入力されているか 未入力チェック［林齢］ 11Bランク 国有林タイプが国庫の場合、面積歩合が入力されているか 未入力チェック［面積歩合］ 12Bランク 国有林タイプが国庫の場合、予想表が入力されているか 未入力チェック［予想表］ 13Dランク 国有林タイプが国庫の場合、機能の種類が「制帰」または「制帰」になっているか 入力内容チェック［機能の種類-制限林］ 14Bランク 国有林タイプが国庫の場合、機能類型が入力されていないか 入力不可チェック［機能類型］ 15Bランク 国有林タイプが国庫の場合、施業群が入力されていないか 入力不可チェック［施業群］ 16【補足】本来「予想表」はha蓄積等に影響がある項目であり、現行のシステム都合(ここに値がないと処理が止まる等)で国庫帰属を登録する際に影響のない「999」を入力してたが、要件再定義のタイミングで運用ルールを以下に見直す。
いずれにせよ「予定表」を入力することは変更なし。
①基本は近隣の国有林野の予想表を参考に入力する②参考にできない場合は「999」を代入する本タイミングで業務メッセージ定義の以下を修正する。
相関チェック定義先メッセージ内容 チェック内容 チェックﾒｯｾｰｼﾞﾚﾍﾞﾙメッセージコードNoその他メッセージファイルＣランク ○林地区分が林地(０．０３ｈａ)以上では対象森林以外は入力できません。
林地等の区分が林地で小班面積(林地面積+その他面積)が0.30ha以上の場合、対象森林の区分は計画対象森林となっているか入力内容チェック［林地区分－小班面積－対象森林］ エラー AA1Z318E 86Dランク ○林地区分が林地(０．３０ｈａ)以上では対象森林以外は入力できません。
林地等の区分が林地で小班面積(林地面積+その他面積)が0.30ha以上の場合、対象森林の区分は計画対象森林となっているか入力内容チェック［林地区分－小班面積－対象森林］ エラー AA1Z318E 8611決定した対応方針(案①と案②のハイブリッド)より、国庫帰属森林の採番ルールを以下に示す。
国庫帰属森林｜課題４:国庫帰属森林の採番ルールの見直し変更前• 各署ごとに林班番号を9000番台として登録する。
• 計画外の国庫帰属森林は、システム外で管理している。
変更後• 各署ごとに林班番号を0001番から振り直しする。
• 0001番から割り振る以外の採番ルールは、各局に委ねる。
※署等単位で同じ番号は林班番号は採番しない。
小班の採番ルールは基本的に通知に従う。
• 既に9000番台を割り振っている国庫帰属森林については、国有林タイプを「国庫帰属」にし、原則9000を引いた番号にシステムにで一括データ移行(例9001→0001)する。
※移行にあたっては設定したルールに基づき移行する。
• 国庫森林が国有林になった場合は、従来通り一度削除してから新規登録する運用とする。
• システム外で管理している計画外の国庫帰属森林について、林班番号以外の調査簿項目の値をシステム管理する。
※計画内の調査簿項目で包含しており、計画外オリジナルの調査簿項目はない。
12決定した対応方針(案①と案②のハイブリッド)より、「国有林タイプ」の項目を追加することとなったため、帳票の改修影響範囲を別紙「別紙_要件整理_国庫帰属森林.xlsx」に整理。
国庫帰属森林｜課題５:各計画に必要な各種帳票へ項目を反映13国庫帰属は、地域別の森林計画のみ集計対象であり、帳票名が「施○○」「官○○」は集計対象外となる。
過去に要存置区分に”国庫”を追加した際に調査した提供資料を元に、帳票の計算式を見直す必要があるかどうかを別紙「別紙_要件整理_国庫帰属森林.xlsx」に整理。
国庫帰属森林｜課題６:集計時の計算式に反映※「要存置に国庫帰属森林を設定した場合の帳票について.xlsx」より抜粋14決定した対応方針(案①と案②のハイブリッド)より、「国有林タイプ」の項目を追加することとなったが単なる項目追加ではなく、計画編成にあたっては調査簿確定、樹立作業用/樹立時、年度別調査簿等テーブルへの移行など全ての処理に影響があるため、影響範囲と対応方針を明確にする必要がある。
国庫帰属森林｜課題７:国庫帰属情報のテーブル間連携【補足】検討時間の都合上、年末納品に向けてはここまでとし具体の影響範囲や対応方針は年始以降で整理する。
15国有林野情報管理システムの調査簿情報を「国有林野地理情報高度化システム(GIS)」に年次、月次で共有している。
データ連携に必要な、キー項目となる小班検索IDを追加する必要がある。
国庫帰属森林｜課題８:小班検索IDの新規作成【補足】検討時間の都合上、年末納品に向けてはここまでとし具体の影響範囲や対応方針は年始以降で整理する。
16Appendix17【機密性２情報】 【システム担当者限り】調査簿必要項目 計画対象内森林の調査簿入力(集計)項目(１)必要な情報(エラーチェックの要否については、既存のものの対応も踏まえて検討)①基本情報帳票の集計に必要な項目は必要。
(国有林野の計画対象外森林でも入力している項目が基本)森林管理局、署、林班、林班枝番、小班、小班枝番、小班開始日、担当区、森林計画区、対象森林、都道府県、市町村、要存置区分、林地、主間伐別、層区分、樹種、点被、混交歩合、伐採混交歩合、面積歩合、林齢、伐採率、伐採面積、伐採材積、成⾧量、成⾧率、総面積、総材積、伐期材積、包樹種１、包樹種2、包樹種3、樹種検索、樹計画区、樹種連番、伐採方法、NL区分等の区分等。
②地域別の森林計画で必要な情報地況、林況、法指定、公益区分、公益施業、搬出特定森林等なお、統計を作成するために必要な情報(面積(林地面積、雑地面積)、材積、林種、林種細分)についてもここに含まれる。
(２)不要な情報(エラーチェックの要否については、既存のものの対応も踏まえて検討)地管計画独自の項目(機能類型、レク森、保護林、緑の回廊等)、施業に関する項目(施業群、施業予定・履歴、実行等)、現在は使われていない古い項目は不要(担当班が国有林の森林調査簿項目を整理中) 計画対象外森林の調査簿入力(集計)項目① 基本情報帳票の集計に必要な項目は必要。
(国有林野の計画対象外森林でも入力している項目が基本)森林管理局、署、官行造林地名、林班、林班枝番、小班、小班枝番、小班開始日、担当区、森林計画区、対象森林、都道府県、市町村、要存置区分(要存置、不要存置、官行造林、国庫帰属をこの項目で区別)、林地等の区分等か。
② 統計を作成するために必要な情報面積(林地面積、雑地面積)、材積、林種、林種細分に関する情報が必要。
※面積は、国庫帰属森林管理簿と整合を取る。
(地理情報と整合しなくてOK)材積は、申請時の情報、森林簿等から把握できる場合などに記載。
(このために調査することは求めない)国庫帰属森林18【機密性２情報】 【システム担当者限り】1. 国庫帰属のスケジュールと相関チェック、集計表の見直し【現状と課題】① 単なる項目追加ではなく、計画編成にあたっては調査簿確定、樹立作業用/樹立時、年度別調査簿等テーブルへの移行など全ての処理に国庫帰属森林の情報を取得するプログラムを追加する必要がある。
② 国庫帰属森林を林小班１から付番するにあたっては現行テーブル構成では困難③ 計画対象森林であっても、森林調査簿の入力項目を絞る場合、芋づる式の相関チェックを見直す必要がある。
④ RNE、帳票の集計、任意検索DBの出力の対象項目とする場合、プログラム改修が必要※国庫帰属森林調査簿の追加については、①～④について別途要件定義が必要なお、※面複、特効森林、花粉も項目追加という観点からは同じ課題感国庫帰属森林19【機密性２情報】 【システム担当者限り】2. 帳票、集計に関してCSV国庫帰属森林20 任意検索で抽出可能に AccessはCSVから森林調査簿を作成(国有林)地域別にかかる計画関連帳票(のうち、国庫帰属森林について反映が必要な可能性のある帳票)帳票名 分類 ID No変更小班情報リスト ○ AA1BL201 1計画変更管理リスト ○ AA1GL001 3森01-0対象森林の区分別面積 ○ AA1JL001 5森02-0森林の有する機能別面積 ○ AA1JL002 6森03-0公益的機能別施業森林等の面積 ○ AA1JL003 7森07-0資源の現況(樹種別面積) ○ AA1JL007 8森52-0林種別伐採方法別面積材積 ○ AA1JL063 28森53-0林種別更新方法別面積材積 ○ AA1JL064 29鳥獣害防止森林区域集計表 ○ AA1JL925 44鳥獣害防止森林区域表 ○ AA1JL927 45森04-0制限林の種類別面積 ○ AA1JM004 46森05-0林種別齢級別面積材積成⾧量 ○ AA1JM005 47森06-0制限林普通林別森林資源表 ○ AA1JM006 48森08-0樹種別材積表 ○ AA1JM008 49森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量 ○ AA1JM009 50森11-0市町村別森林資源表 ○ AA1JM010 51森12-0齢級別森林資源表 ○ AA1JM012 53林班沿革簿 ○ AA1ZL200 84面積調整簿 ○ AA1ZL300 85面積(調整)簿 ○ AA1ZL310 86対象林小班確認リスト ○ AA1ZL510 90図面発注用注記一覧 ○ AA1ZL700 92相関エラーリスト ○ AA1ZL800 9321区域等修正画面2223国庫帰属森林の調査簿等情報入力最低限登録項目(1/6)24国庫帰属森林の調査簿等情報入力最低限登録項目(2/6)25国庫帰属森林の調査簿等情報入力最低限登録項目(3/6)26国庫帰属森林の調査簿等情報入力最低限登録項目(4/6)27国庫帰属森林の調査簿等情報入力最低限登録項目(5/6)28国庫帰属森林の調査簿等情報入力最低限登録項目(6/6)29Agenda01 本課題について02 ①国庫帰属森林03 ②面的複層林04 ③花粉対策(スギ重点)30面的複層林｜概要説明概要 ある程度の広がり(複数小班)を一体的に管理し、計画的に複層状態を作り出し、維持する森林管理手法のこと対策の背景• 令和3年6月の閣僚会議にて本施策が決定• 様々な生育段階や樹種から構成される森林のモザイク状に配置されている「指向する森林の状態」を目指す備考※国有林における面的複層林の設定イメージ31PJMO様内で検討頂いた面的複層林としての対応方針を以下に示す。
• 面的複層林は、小班単位で設定する(小班内の一部を面的複層林とすることは許容しない)。
• 既に各局で面的複層林として設定している小班は、分割後も面的複層林番号を維持する(渓畔林等)• 複層林面積材積等の帳票の集計方法を以下に見直しする。
なお、上層、(中層)、下層については、複数樹種が含まれる場合は面積、混交歩合も考慮する。
面的複層林の場合:1つの面的複層林の上層と下層の樹種毎の面積歩合の合計を100とする。
(例)上層＋下層＝100従来の複層林の場合:現状維持とし、各層の樹種毎の面積歩合の合計を100とする。
(例)上層＋下層＝200• 設定年度、施業履歴、計画期に関わらない伐採率管理を行うため、面的複層林管理簿(仮称)を新設する。
※小班実行管理には事業区分のみ、履歴管理には管理簿が必要。
• 調査簿に面的複層林番号を新設し、面的複層林の全体面積を把握する。
• 当年度伐採面積、材積は復命書にて把握する。
(面的複層林番号が登録された復命書の収穫区域が伐採面積となる。なお、複層伐の対象面積は小班全面積となり、復命書の調査面積が該当する。)• 伐造簿は計画期間の伐採率(同一面複番号を持つ小班は同じ伐採率)を記載し、事業期間を通した伐採率は面的複層林管理簿に記載する。
※伐造簿の項目にも再掲する。
面的複層林｜決定事項32面的複層林管理簿(仮称)イメージ33Appendix34面的複層林の設定イメージ35Agenda01 本課題について02 ①国庫帰属森林03 ②面的複層林04 ③花粉対策(スギ重点)36花粉対策(スギ重点)｜概要説明概要 花粉の発生源であるスギ人工林そのものを減らす対策のこと対策の背景/目的/目標• 令和5年5月30日に関係閣僚会議にて「花粉症対策の全体像」が決定• スギ花粉による花粉症を根本的に解決することが目的• 10年後にスギ人工林を約2割減少させることを目標具体的な取組1. スギ人工林の伐採/植替え等の加速化花粉を多く出すスギを伐採し、花粉の少ない品種に植え替え。
令和15年度までにスギ人工林の伐採を約7万ha/年まで増加させる。
2. スギ材需要の拡大花粉を多く出すスギを伐採し、花粉の少ない品種に植え替え。
令和15年度までに、スギ材の需要を1,710万m3/年に拡大する。
3. 花粉の少ない苗木の生産拡大無花粉・少花粉スギ品種を開発し、普及させる。
令和15年度までに花粉の少ないスギ苗木の我が国全体のスギ苗木の年間生産量に占める割合を9割以上に上昇させる。
4. 林業の生産性向上及び労働力確保作業の機械化や人材確保で対策を加速。
林業労働力について現在と同程度確保する。
※ヒノキについても花粉の少ない森林への転換等を進めていくことが重要であり、その推進に当たっては本方針を参考に取り組むものとする。
補足• 国有林/民有林が対象であり、国・都道府県・市町村・林業関係者が連携して取り組む• 都道府県単位で「スギ人工林伐採重点区域」が設定される。
• 参考サイトスギ花粉発生源対策推進方針:https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/suishin.html林野庁における花粉発生源対策:https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/index.html37スギ重点における課題一覧と各課題における対応方針は以下のとおり。
花粉対策(スギ重点)｜課題一覧と各課題の対応方針備考 対応方針 課題内容 タイトル #※構築中に、通知改正等による分類の変更があれば、業務用語マスタの種別項目も通知に応じて変更する。
※詳細は次頁参照 現状、都道府県が設定したスギ人工林伐採重点区域の情報は調査簿として画面登録することができるがそれ以外には反映してないため、履歴管理含めどこまでシステムで情報管理するか検討する必要がある。
• 調査簿(画面):あり• 調査簿(帳票):なし• 林班沿革簿(画面):なし• 林班沿革簿(帳票):なし【運用ルール①】対象の国有林を1度伐採/造林すると都道府県が設定を解除してもシステム上はスギ人工林伐採重点区域のままとする。
【運用ルール②】対象の国有林を伐採していなければ都道府県が設定を解除した場合にスギ人工林伐採重点区域としてシステムでも解除する。
スギ重点情報の保持1収穫の復命書について、OLAPの項目にスギ重点フラグを新設する。
調査簿にスギ重点のフラグが立っていれば出力可能だが、このためだけに収穫から森林情報のDBを参照させるのは非効率のため、復命書に森林情報を取り込んでいるタイミングでスギ重点の項目も取込む。
※実行総括表までは反映させなくいてよい。
※以降の具体は、収穫の課題として扱う以下対応する必要がある。
・スギ人工林伐採重点区域として収穫した履歴管理収穫サブシステムでの対応2低花粉スギとして造林した地区がスギ重点地区か否かを分かるようにする。
※造林SSの予定簿実行簿には項目追加済み。
本要件再定義は森林と収穫がスコープとなるため、造林SSとの連携について具体的な対応方針は設計時に調整別途PJMO様の方で確認以下対応する必要がある。
・スギ人工林伐採重点区域として造林(低花粉スギ)した履歴管理造林サブシステムでの対応338履歴管理含めどこまでシステムでスギ重点の情報を管理するか対応方針を検討する。
花粉対策(スギ重点)｜「スギ重点情報の保持」の対応方針備考 結論 対応方針案 タイトル #案①で決定。
一括修正の1項目として対応する。
案①:現状維持案②:項目の見直し(例えば、3大重点かどうかは住所から判断することが可能だと思うため開始年度にする等)調査簿(画面) 1案②で決定。
項目の追加場所は次頁以降参照。
案①:現状維持(＝項目なし)案②:画面項目に合わせて新設調査簿(帳票) 2案②で決定。
具体的な表示場所は未定。
前提条件:画面自体は工程2で新設する予定案①:現状維持(＝項目なし)案②:新設 ※新設するとなれば調査簿からデータ参照する林班沿革簿(画面) 3案③で決定。
項目の追加場所は次頁以降参照。
案①:現状維持(＝項目なし)案②:備考等既存項目を活用案③:新設林班沿革簿(帳票) 439花粉対策(スギ重点)｜調査簿(帳票)の表示場所イメージ40花粉対策(スギ重点)｜林班沿革簿(帳票)の表示場所イメージ詳細は別紙「別紙_林班沿革簿_新様式(案).xlsx」参照。
※ レイアウト、項目、参照元等については検討中41Appendix42補足資料｜現行画面43補足資料｜森林調査簿※森林調査簿(観察記録あり)44補足資料｜林班沿革簿※現行システムから出力する林班沿革簿45補足資料｜林班沿革簿(紙)※林班沿革簿(通知改正前の様式例)46スギ人工林伐採重点区域の設定次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙_国庫帰属森林要件整理.xlsx_画面項目一覧画面名項目名対象画面必須 備考国有林タイプ備考AA1AM001-調査簿等情報入力検索 追加AA1AM002-調査簿等情報入力面積 ● 追加林地等の区分 ● ※「AA1CM301-林小班の新規登録」画面の値を参照林地面積 ● ※「AA1CM301-林小班の新規登録」画面の値を参照その他面積保安林面積区分面積AA1AM003-調査簿等情報入力林況 ● 追加林種 ●林種の細分 ●樹冠疎密度調査方法林相立木度ha当り材積林道からの距離国有林野名層構造樹種 ●点被層区分林齢 ●混交歩合面積歩合 ●直径樹高ha本数予想表 ● 現行では、各局適切な番号を入力。
成⾧率総材積AA1AM004-調査簿等情報入力法指定等 ● 追加法指定等保安林名自然公園名その他法令名その他契約名自然公園の名称国立公園名国定公園名県立公園名指定施業要件伐採の方法植栽指定伐採限度面積民収割合樹木採取区樹木採取区面積AA1AM006-調査簿等情報入力地位 ● 追加地位現在樹種名現在等級将来樹種名将来等級将来歩合地利現在将来主伐主伐年度主伐方法主伐率主伐材積主伐面積間伐間伐年度間伐率間伐材積間伐面積更新年度傾斜名地質名土壌名AA1AM007-調査簿等情報入力地況 ● 追加地況方位標高名温量指数名風衝害霜害雪害降水量名有効深度名局所地形名①調査簿項目の内、国庫帰属森林として最低限入力しないといけない項目 ②「国有林タイプ」項目を新設することによる影響範囲と対応方針1 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙_国庫帰属森林要件整理.xlsx_画面項目一覧画面名項目名対象画面必須 備考国有林タイプ備考①調査簿項目の内、国庫帰属森林として最低限入力しないといけない項目 ②「国有林タイプ」項目を新設することによる影響範囲と対応方針堆積型土性名森林帯伐期齢回帰年下層植生種類名被度高さ林型区分径級区分層構造観測記録観察年月種類名内容情報種別他種基本図番号空中写真番号備考１備考２AA1AM008-調査簿等情報入力機能等 ● 追加機能の種類木材等生産 ●水源涵養 ●山地災害防止 ●快適環境形成 ●保健文化 ●機能類型※「水源」は施業群の入力が必須になり、施業実施計画関連資料に影響を及ぼすため絶対入力しないこと保護林・等国土保全区分施業群名※施業実施計画関連資料は「施業群」に登録があることをもって集計するので、国庫帰属では入力しない。
保護林区分保護林名緑の回廊名世界遺産区分世界遺産名レク森区分レクの森名施業関連施業方法施業細分林地保全森林搬出方法特定公益的機能別施業森林公益的機能別施業森林区分⾧期育成循環施業更新方法名AA1AM010-調査簿等情報入力土地情報 ● 追加年度土地情報AA1AM100-区域等一覧検索 ● 追加AA1AM101-区域等詳細 ● 追加AA1AM102-区域等一括修正 ● 追加AA1AM201-面積調整入力 ● 追加AA1AM301-技術情報検索 ーAA1AM302-技術情報入力 ーAA1AM400-林班一覧検索 ● 追加AA1AM401-林班詳細 ● 追加AA1AM402-林班一括修正 ● 追加AA1AM501-樹木採取区名登録 ーAA1BM101-施業履歴取込検索 ● 追加AA1BM102-施業履歴取込 ● 追加AA1BM103-履歴選択 ● 追加AA1BM201-変更小班情報リスト出力(施業履歴) ● ーAA1CM001-林小班の分割 ● 追加AA1CM101-林小班の統合 ● 追加AA1CM102-統合小班選択 ● 追加AA1CM201-林小班の削除 ● 追加AA1CM301-林小班の新規登録 ● 追加森林管理局 ● ログイン情報を元に値を取得森林管理署 ●官行造林地林班(主番) ● 現行では、9000番台で登録林班(枝番)小班(主番)小班(枝番)小班開始日 ●担当区 ●森林計画区 ●対象森林 ● 「対象」固定都道府県 ●市町村 ●2 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙_国庫帰属森林要件整理.xlsx_画面項目一覧画面名項目名対象画面必須 備考国有林タイプ備考①調査簿項目の内、国庫帰属森林として最低限入力しないといけない項目 ②「国有林タイプ」項目を新設することによる影響範囲と対応方針要存置区分 ● 「国庫」固定林地等の区分 ● 「林」固定林地面積 ●その他面積保安林面積区分面積AA1CM401-林小班名の振り直し ● 追加AA1CM402-林小班一覧検索 ● ーAA1CM403-林小班詳細 ● ーAA1DM001-面積調整簿出力 ● 追加AA1DM101-森林調査簿等印刷 ● 追加AA1DM201-図面発注用注記一覧出力 追加AA1EM001-林班沿革簿出力 ● 追加AA1FM001-樹立用調査簿確定 ● ーAA1FM101-対象林小班指定 ● 追加AA1FM301-伐造計画量入力検索 追加AA1FM302-伐造計画量入力 追加AA1FM401-指定量確認リスト出力 追加AA1FM501-作業用調査簿等情報入力 ● 追加AA1FM502-作業用調査簿等情報入力面積 ● 追加AA1FM503-作業用調査簿等情報入力林況 ● 追加AA1FM504-作業用調査簿等情報入力法指定等 ● 追加AA1FM506-作業用調査簿等情報入力地位 ● 追加AA1FM507-作業用調査簿等情報入力地況 ● 追加AA1FM508-作業用調査簿等情報入力機能等 ● 追加AA1FM601-樹立用調査簿再確定(林班) ● 追加AA1FM820-伐造簿情報抽出状況確認 追加AA1FM840-伐造簿情報入力 ーAA1FM841-伐造簿情報一覧検索 ーAA1FM842-伐造簿情報詳細 ーAA1GM001-年度更新 ● ーAA1HM101-伐採造林計画簿印刷 追加AA1HM300-伐採造林計画簿(公表用)出力 ーAA1IM001-計画変更対象計画区指定 ● ーAA1IM301-計画変更伐造計画量入力検索 追加AA1IM302-計画変更伐造計画量入力(伐採) 追加AA1IM303-計画変更伐造計画量入力(造林) 追加AA1IM500-計画変更林小班の分割 ● 追加AA1IM600-計画変更林小班の統合 ● 追加AA1IM610-計画変更統合小班選択 ● 追加AA1IM700-計画変更林小班名の振り直し ● 追加AA1IM810-計画変更伐造簿情入力 ーAA1IM811-計画変更伐造簿情一覧検索 ーAA1IM812-計画変更伐造簿情詳細 ーAA1IM820-計画変更伐造簿情報抽出状況確認 追加AA1JM003-森林計画関連資料出力 ● ーAA1JM013-施業実施計画関連資料 ーAA1JM016-施業実施計画関連資料(林班別) ーAA1JM023-官行造林関連資料 ーAA1JM901-ＣＳＶファイルの取込み ● ーAA1JM911-任意検索ＤＢ抽出 ● ーAA1JM921-鳥獣害防止森林区域集計表出力 ● ーAA1KM010-小班実行管理リスト出力 ● 追加AA1KM020-小班リスト出力 ● 追加AA1KM040-齢級別集計表出力 ● 追加AA1KM101-小班実行履歴反映 ーAA1KM201-小班実行管理一覧 追加AA1KM202-小班実行管理閲覧・一括修正 追加3 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙_国庫帰属森林要件整理.xlsx_帳票一覧No ID 帳票名国庫情報集計/反映現行集計ロジック ※提供資料引用要件再定義時改修対象改修方針 備考国有林タイプ備考1 AA1BL201 変更小班情報リスト 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要2 AA1FL800 伐造簿情報取込結果 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※1※1・・・帳票名が「伐造簿～」はそもそも国庫帰属情報を抽出していないため、改修不要不要3 AA1GL001 計画変更管理リスト 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要4 AA1HL300 伐造簿情報一覧 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※1※1・・・帳票名が「伐造簿～」はそもそも国庫帰属情報を抽出していないため、改修不要不要5 AA1JL001 森01-0対象森林の区分別面積 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要6 AA1JL002 森02-0森林の有する機能別面積 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要7 AA1JL003 森03-0公益的機能別施業森林等の面積 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要8 AA1JL003 森04-0公益的機能別施業森林等の区分別面積 対象 ー ○※国庫帰属とは関係なく、追加で帳票が必要地森計運用通知附録第５(29)公益的機能別施業森林の区分別、市町村別の森林面積が必要不要9 AA1JL007 森07-0資源の現況(樹種別面積) 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要10 AA1JL015 施01-0機能類型別施業方法別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要11 AA1JL016 施02-0水土保全林の区分別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要12 AA1JL017 施03-0自然維持タイプの区分別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要13 AA1JL018 施04-0空間利用タイプの区分別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要14 AA1JL020 施05-2施業群別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要15 AA1JL021 施06-0森林の有する機能別の面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要16 AA1JL022 施07-0担当区別面積 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、
改修不要不要17 AA1JL025 施09-0試験地等の面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要18 AA1JL026 施10-0保護林の名称別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要19 AA1JL027 施11-0レクの森の名称別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要20 AA1JL029 施13-0地元施設等の現況 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要21 AA1JL037 施18-0樹種別材積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要22 AA1JL038 施19-1樹別齢別単複育天別面(計) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要23 AA1JL039 施19-2樹別齢別単複育天別面(営) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要24 AA1JL040 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要25 AA1JL041 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要26 AA1JL051 官01-0施業方法別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要27 AA1JL052 官07-0担当区別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要28 AA1JL056 官18-0樹種別材積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要29 帰01-0施業方法別面積 対象 ー ○・要存置区分:1or4を抽出・ロジックは官を国庫帰属に読み替え。
※機能類型については官特有のものがあるのが、国帰は該当しない。
新規追加帳票 不要31 帰18-0樹種別材積 対象 ー ○・要存置区分:1or4を抽出・ロジックは官を国庫帰属に読み替え。
※機能類型については官特有のものがあるのが、国帰は該当しない。
新規追加帳票 不要32 AA1JL063 森52-0林種別伐採方法別面積材積 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要33 AA1JL064 森53-0林種別更新方法別面積材積 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要34 AA1JL072 施52-1類型別伐方別面積材積(担) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要35 AA1JL073 施52-2類型別伐方別面積材積(市) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要36 AA1JL074 施53-0林種別伐方別面積材積 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要37 AA1JL075 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要38 AA1JL076 施55-0担当区別伐採方法別面積材積 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要39 AA1JL077 施57-0機能類型別施業群別面積材積 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要40 AA1JL078 施56-0林種別更新方法別面積 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要41 AA1JL079 施58-1類型別更新方法別面積(担) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要42 AA1JL080 施58-2類型別更新方法別面積(市) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要43 AA1JL081 施59-0林種別更新方法別樹種別面積 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要44 AA1JL082 施60-0更新方法別発生事由別面積 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要45 AA1JL091 官51-1林種別伐方別面積材積(署) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要46 AA1JL092 官51-2林種別伐方別面積材積(森) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要47 AA1JL093 官52-0担当区別伐採方法別面積材積 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要48 帰51-1林種別伐方別面積材積(署) 対象 ー ○・要存置区分:1or4を抽出・ロジックは官を国庫帰属に読み替え。
※機能類型については官特有のものがあるのが、国帰は該当しない。
新規追加帳票 不要49 帰51-2林種別伐方別面積材積(森) 対象 ー ○・要存置区分:1or4を抽出・ロジックは官を国庫帰属に読み替え。
※機能類型については官特有のものがあるのが、国帰は該当しない。
新規追加帳票 不要50 帰52-0担当区別伐採方法別面積材積 対象 ー ○・要存置区分:1or4を抽出・ロジックは官を国庫帰属に読み替え。
※機能類型については官特有のものがあるのが、国帰は該当しない。
新規追加帳票 不要51 AA1JL925 鳥獣害防止森林区域集計表 対象 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) 〇 要存置区分:1or3or4を抽出 不要52 AA1JL927 鳥獣害防止森林区域表 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要53 AA1JM004 森04-0制限林の種類別面積 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要54 AA1JM005 森05-0林種別齢級別面積材積成⾧量 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要55 AA1JM006 森06-0制限林普通林別森林資源表 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要56 AA1JM008 森08-0樹種別材積表 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要57 AA1JM009 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要58 AA1JM010 森11-0市町村別森林資源表 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要59 AA1JM011 森09-0保続計算資料(現況表) 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要60 AA1JM012 森12-0齢級別森林資源表 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要61 AA1JM023 施08-1保安林自然公園等の面積(署別) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要62 AA1JM024 施08-2保安林自然公園等の面積(林班) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要63 AA1JM028 施12-0自然公園の名称別面積 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要64 AA1JM030 施14-1林種別機能類型別面積材積成⾧量(署別) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要65 AA1JM031 施14-2林種別機能類型別面積材積成⾧量(市町村別) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要66 AA1JM032 施14-3林種別機能類型別面積材積成⾧量(担当区別) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要67 AA1JM033 施15-0林種別施業群別面積材積成⾧量 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要68 AA1JM034 施16-1林種別施業群別面積(現在) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要69 AA1JM035 施16-2保続計算(将来地位別面積) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要70 AA1JM036 施17-0林種別齢級別面積材積成⾧量 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要71 AA1JM042 施20-0保続計算資料(現況表) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要72 AA1JM043 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成⾧量) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要73 AA1JM044 施26-0機能類型別国有林野の現況 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林は計画対象外のため反映されてはいけない 不要74 AA1JM053 官08-1保安林自然公園等の面積(県別) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林が官公造林となることはない 不要75 AA1JM054 官14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林が官公造林となることはない 不要76 AA1JM055 官17-0林種別齢級別面積材積成⾧量 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林が官公造林となることはない 不要77 AA1JM057 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成⾧量 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林が官公造林となることはない 不要78 AA1JM058 官22-0市町村別林種別面積材積成⾧量 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 国庫帰属森林が官公造林となることはない 不要79 森08-1保安林自然公園等の面積(市町村別) 対象 ○新規追加帳票国有林の地域別の森林計画別表７用ただし事業統計用に都道府県別の集計もしやすいようにしておいてほしい不要80 帰14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量 対象 ー ○・要存置区分:1or4を抽出・ロジックは官を国庫帰属に読み替え。
※機能類型については官特有のものがあるのが、国帰は該当しない。
新規追加帳票 不要81 AA1JM061 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿) 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要82 AA1JM062 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿) 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要83 AA1JM071 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※2※2・・・要存置区分の他に施業群の有無が抽出条件にあり、国庫帰属としては抽出対象外になるため、改修不要不要84 AA1JM094 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要85 AA1JM095 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要86 AA1JM096 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿) 対象外 要存置区分4(国庫帰属森林)は集計対象外(要存置区分:1or3を抽出) × 不要87 帰53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿) 対象 ー ○・要存置区分:1or4を抽出・ロジックは官を国庫帰属に読み替え。
※機能類型については官特有のものがあるのが、国帰は該当しない。
新規追加帳票 不要88 帰53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿) 対象 ー ○・要存置区分:1or4を抽出・ロジックは官を国庫帰属に読み替え。
※機能類型については官特有のものがあるのが、国帰は該当しない。
新規追加帳票 不要89 帰53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿) 対象 ー ○・要存置区分:1or4を抽出・ロジックは官を国庫帰属に読み替え。
※機能類型については官特有のものがあるのが、国帰は該当しない。
新規追加帳票 不要90 森99-9持続的伐採可能量計算 対象 ○新追加帳票地森計運用通知附録第10持続的伐採可能量の自動計算が必要(水源涵養タイプ)不要91 官99-9持続的伐採可能量計算 対象 ○新追加帳票地森計運用通知附録第11持続的伐採可能量の自動計算が必要(官行造林)不要92 AA1KL001 小班実行管理リスト出力(経営計画班用) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※3 ※3・・・国庫帰属は施業実施対象外のため、自ずと集計されない 不要93 AA1KL002 小班実行管理リスト出力 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※3 ※3・・・国庫帰属は施業実施対象外のため、自ずと集計されない 不要94 AA1KL003 小班リスト(施業無し) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※3 ※3・・・国庫帰属は施業実施対象外のため、自ずと集計されない 不要95 AA1KL004 小班リスト(施業有り) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※3 ※3・・・国庫帰属は施業実施対象外のため、自ずと集計されない 不要96 AA1KL005 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表) 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※3 ※3・・・国庫帰属は施業実施対象外のため、自ずと集計されない 不要97 AA1KL201 施業履歴反映リスト 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※3 ※3・・・国庫帰属は施業実施対象外のため、自ずと集計されない 不要98 AA1ZL200 林班沿革簿 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要99 AA1ZL300 面積調整簿 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要100 AA1ZL310 面積(調整)簿 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要101 AA1ZL410 森林調査簿(観察記録あり) ※4 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) 〇 ※4※4・・・国有林野/官公造林/国庫帰属用が存在するため、出し分けが必要不要102 AA1ZL430 森林調査簿(携行版) ※4 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) 〇 ※4※4・・・国有林野/官公造林/国庫帰属用が存在するため、出し分けが必要不要①「要存置」に「国庫帰属森林(4)」を追加したことによる影響確認②国庫帰属森林として「国有林タイプ」、「国庫番号」項目を新設することによる影響範囲と対応方針4 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙_国庫帰属森林要件整理.xlsx_帳票一覧No ID 帳票名国庫情報集計/反映現行集計ロジック ※提供資料引用要件再定義時改修対象改修方針 備考国有林タイプ備考①「要存置」に「国庫帰属森林(4)」を追加したことによる影響確認②国庫帰属森林として「国有林タイプ」、「国庫番号」項目を新設することによる影響範囲と対応方針103 AA1ZL450 森林調査簿(観察記録なし) ※4 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) 〇 ※4※4・・・国有林野/官公造林/国庫帰属用が存在するため、出し分けが必要不要104 AA1ZL510 対象林小班確認リスト 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※3 ※3・・・国庫帰属は施業実施対象外のため、自ずと集計されない 不要105 AA1ZL600 伐採造林計画簿 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × ※3※1・・・帳票名が「伐造簿～」はそもそも国庫帰属情報を抽出していないため、改修不要不要106 AA1ZL700 図面発注用注記一覧 対象外 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) 本帳票自体、
要件再定義のタイミングで不要107 AA1ZL800 相関エラーリスト 対象 要存置区分を見ていない(国庫帰属森林分がそのまま集計される) × 不要5 / 5森林計画区 樹立調査簿 その他法令1 樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿国有林名 樹立調査簿 その他法令2 樹立調査簿 面的複層林番号 樹立調査簿 1次 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿林班主番 樹立調査簿 その他法令3 樹立調査簿 設定年月 手入力 2次 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿林班枝番 樹立調査簿 その他法令4 樹立調査簿 関連小班 樹立調査簿 3次 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿小班主番 樹立調査簿 その他法令5 樹立調査簿 樹立調査簿 4次 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿小班枝番 樹立調査簿 その他法令6 樹立調査簿 樹立調査簿 前小班名 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿機能類型区分 樹立調査簿 その他法令7 樹立調査簿 樹立調査簿 後小班名 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿小班面積(ha) 樹立調査簿 その他契約1 樹立調査簿 樹立調査簿 分割・統合等林地面積(ha) 樹立調査簿 その他契約2 樹立調査簿 樹立調査簿保安林内雑地面積(ha) 樹立調査簿 その他契約3 樹立調査簿 樹立調査簿 事由 手入力 手入力 手入力 手入力 手入力保安林外雑地面積(ha) 樹立調査簿 その他契約4 樹立調査簿 病虫害 策定時位置図効率的森林 樹立調査簿 有無 樹立調査簿 風衡害 手入力利活用天然林 樹立調査簿 解析未・済 樹立調査簿 霜害 樹立調査簿スギ重点 樹立調査簿 樹立調査簿 樹立調査簿搬出特定 樹立調査簿 樹立調査簿年 月請負・立販の別伐採方法 実行面積(ha) 伐採樹種 伐採材積伐採率(小班単位)伐採率(面的複層林) 作業手段 延人員(人・日) 費用(円) 事業体名 備考収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力年 月 直・請・ボ別 作業種 作業手段 作業方法 一貫作業 実行面積 植付下刈時期 備 考２ 植栽樹種 本数(千本) 苗木タイプ 特定苗木 花粉症対策造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 樹種1 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿獣害防除対策薬剤 薬剤単位 延人員 事業体名 備考 樹種2 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 樹種3 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿樹種4 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿年 月 直・請・ボ別 作業種 作業手段 作業方法 一貫作業 実行面積 植付下刈時期 備 考２ 植栽樹種 本数(千本) 苗木タイプ 特定苗木 花粉症対策造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 樹種1 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿獣害防除対策薬剤 薬剤単位 延人員 事業体名 備考 樹種2 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 樹種3 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿樹種4 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿年 月 直・請・ボ別 作業種 作業手段 作業方法 実行面積 植付下刈時期 延人員 事業体名 備考 備考２造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力年 月 直・請・ボ別 作業種 作業手段 作業方法 実行面積 薬剤 薬剤単位 延人員 事業体名 備考 備考２造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力林班沿革簿(表面)林小班班情報・属地情報・技術情報造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力レーザー計測情報下層植生雪害計画策定年次変更計画年度面的複層林設定状況プルダウン(分割・統合・その他)プルダウン(分割・統合・その他)プルダウン(分割・統合・その他)標高方位傾斜地質出力日 年 月 日プルダウン(分割・統合・その他)土壌 小班履歴 プルダウン(分割・統合・その他)施業履歴保育履歴
(下刈・間伐・除伐等)その他履歴(伐倒駆除・樹幹注入等)備考 手入力収穫履歴造林履歴(地拵・植付等)造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力PDF、画像等格納PDF、画像等格納PDF、画像等格納PDF、画像等格納PDF、画像等格納各サブシステムとの連携により、項目名変更や追加あり。
ji【事業に必要な項目一覧】共通する項目は名称を統一施業履歴は事業毎に分けず時系列で管理する様式は継続検討中※ 項目、参照元等については精査中樹立年度 樹立調査簿森林計画区 樹立調査簿 試験地名称 治山林道情報国有林名 樹立調査簿 整理番号 埋設物情報林班主番 樹立調査簿 開始年 過去の情報林班枝番 樹立調査簿 終了年小班主番 樹立調査簿 試験地台帳番号小班枝番 樹立調査簿 試験地台帳観察年 種類 状況 情報種別 他種樹立調査簿 樹立調査簿 調査簿入力情報 調査簿入力情報 調査簿入力情報(フラグ)樹立調査簿 樹立調査簿 調査簿入力情報 調査簿入力情報 調査簿入力情報(フラグ)樹立調査簿 樹立調査簿 調査簿入力情報 調査簿入力情報 調査簿入力情報(フラグ)樹立調査簿 樹立調査簿 調査簿入力情報 調査簿入力情報 調査簿入力情報(フラグ)樹立調査簿 樹立調査簿 調査簿入力情報 調査簿入力情報 調査簿入力情報(フラグ)樹立調査簿 樹立調査簿 調査簿入力情報 調査簿入力情報 調査簿入力情報(フラグ)年 月 樹種 点破別 面積 平均胸高直径 平均樹高 ha当たり本数手入力 手入力 手入力 手入力 手入力 手入力総材積 樹冠疎密度 調査方法(レーザー等) 相対間距離比 備考手入力 手入力 手入力 手入力 手入力年 月樹立調査簿 樹立調査簿樹立調査簿 樹立調査簿樹立調査簿 樹立調査簿樹立調査簿 樹立調査簿樹立調査簿 樹立調査簿樹立調査簿 樹立調査簿樹立調査簿 樹立調査簿樹立調査簿 樹立調査簿林班沿革簿(裏面)出力日 年 月 日林況調査結果土地情報手入力手入力手入力観察記録その他情報手入力手入力PDF、画像等格納手入力林小班班情報その他情報手入力樹立調査簿樹立調査簿樹立調査簿手入力 手入力樹立調査簿樹立調査簿樹立調査簿樹立調査簿樹立調査簿備考技術情報(施業指標林等の情報)調査簿技術関連情報or手入力調査簿技術関連情報or手入力手入力手入力調査簿技術関連情報or手入力調査簿技術関連情報or手入力手入力PDF、画像等格納備考※ 項目、参照元等については精査中
最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表4-8_機能・画面対応表プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表4-8_機能・画面対応表次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-8_機能・画面対応表.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-8_機能・画面対応表.xlsx_機能・画面対応表No. 現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名1 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM001 調査簿等情報入力検索2 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM002 調査簿等情報入力面積3 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM003 調査簿等情報入力林況4 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM004 調査簿等情報入力法指定等5 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM006 調査簿等情報入力地位6 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM007 調査簿等情報入力地況7 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM008 調査簿等情報入力機能等8 森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 AA1AM010 調査簿等情報入力土地情報森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 小班情報一覧森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 調査簿情報詳細森林情報管理 AA1 AA1A000 調査簿等情報入力 調査簿情報編集9 森林情報管理 AA1 AA1A100 区域等修正 AA1AM101 区域等詳細10 森林情報管理 AA1 AA1A200 林小班の面積調整 AA1AM201 面積調整入力11 森林情報管理 AA1 AA1A300 技術情報入力 AA1AM301 技術情報検索12 森林情報管理 AA1 AA1A300 技術情報入力 AA1AM302 技術情報入力13 森林情報管理 AA1 AA1A400 林班一括修正 AA1AM400 林班一覧検索14 森林情報管理 AA1 AA1A400 林班一括修正 AA1AM401 林班詳細15 森林情報管理 AA1 AA1A500 樹木採取区名登録 AA1AM501 樹木採取区名登録森林情報管理 AA1 調査簿等情報出力(Excel) 小班情報一覧(一時保存)森林情報管理 AA1 調査簿等情報出力(CSV) 小班情報一覧森林情報管理 AA1 調査簿等情報一括登録 小班情報一覧(一時保存)森林情報管理 AA1 調査簿等情報一括登録(CSV) 調査簿 CSV取込森林情報管理 AA1 調査簿履歴PDF出力(年度別) 調査簿履歴出力(年度別)森林情報管理 AA1 調査簿履歴PDF出力(樹立時) 調査簿履歴出力(樹立時)森林情報管理 AA1 調査簿履歴CSV出力(年度別) 調査簿履歴出力(年度別)森林情報管理 AA1 調査簿履歴CSV出力(樹立時) 調査簿履歴出力(樹立時)森林情報管理 AA1 調査簿履歴表示(年度別) 調査簿履歴詳細(年度別)森林情報管理 AA1 調査簿履歴表示(樹立時) 調査簿履歴詳細(樹立時)16 森林情報管理 AA1 AA1B100 施業履歴取込処理 AA1BM101 施業履歴取込検索17 森林情報管理 AA1 AA1B100 施業履歴取込処理 AA1BM102 施業履歴取込18 森林情報管理 AA1 AA1B100 施業履歴取込処理 AA1BM103 履歴選択19 森林情報管理 AA1 AA1B200 変更小班情報リスト出力 AA1BM201 変更小班情報リスト出力(施業履歴)20 森林情報管理 AA1 AA1C000 林小班の分割 AA1CM001 林小班の分割21 森林情報管理 AA1 AA1C100 林小班の統合 AA1CM101 林小班の統合22 森林情報管理 AA1 AA1C100 林小班の統合 AA1CM102 統合小班選択23 森林情報管理 AA1 AA1C200 林小班の削除 AA1CM201 林小班の削除24 森林情報管理 AA1 AA1C300 林小班の新規登録 AA1CM301 林小班の新規登録25 森林情報管理 AA1 AA1C400 林小班名の振り直し AA1CM401 林小班名の振り直し26 森林情報管理 AA1 AA1D000 面積調整簿出力 AA1DM001 面積調整簿出力27 森林情報管理 AA1 AA1D010 面積調整簿PDF出力 AA1DM001 面積調整簿出力28 森林情報管理 AA1 AA1D100 森林調査簿作成 AA1DM101 森林調査簿等印刷29 森林情報管理 AA1 AA1D200 図面発注用注記一覧作成 AA1DM201 図面発注用注記一覧出力30 森林情報管理 AA1 AA1E000 林班沿革簿出力 AA1EM001 林班沿革簿出力森林情報管理 AA1 AA1E000 林班沿革簿出力 林班沿革簿詳細森林情報管理 AA1 林班沿革簿入力 林班沿革簿編集森林情報管理 AA1 AA1E000 林班沿革簿出力 林班沿革簿一覧森林情報管理 AA1 林班沿革簿CSV出力 林班沿革簿一覧31 森林情報管理 AA1 AA1F000 樹立用調査簿確定 AA1FM001 樹立用調査簿確定32 森林情報管理 AA1 AA1F100 対象林小班指定 AA1FM101 対象林小班指定33 森林情報管理 AA1 AA1F300 伐造計画量等登録 AA1FM301 伐造計画量入力検索34 森林情報管理 AA1 AA1F300 伐造計画量等登録 AA1FM302 伐造計画量入力35 森林情報管理 AA1 AA1F400 指定量確認リスト出力 AA1FM401 指定量確認リスト出力36 森林情報管理 AA1 AA1F410 伐採造林計画簿作成 AA1HM101 伐採造林計画簿印刷37 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM501 作業用調査簿等情報入力38 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM502 作業用調査簿等情報入力面積39 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM503 作業用調査簿等情報入力林況40 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM504 作業用調査簿等情報入力法指定等41 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM506 作業用調査簿等情報入力地位※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
※設計・構築にあたっては、現行システムの各種一覧(業務・機能・帳票等)の最新版を前提とし、要件再定義で追加、削除、修正した内容を実施することとする。
3 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-8_機能・画面対応表.xlsx_機能・画面対応表No. 現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名42 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM507 作業用調査簿等情報入力地況43 森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 AA1FM508 作業用調査簿等情報入力機能等森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 小班情報一覧(作業用)森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 調査簿情報詳細(作業用)森林情報管理 AA1 AA1F500 樹立作業用調査簿修正 調査簿情報編集(作業用)44 森林情報管理 AA1 AA1F600 樹立用調査簿再確定(林班) AA1FM601 樹立用調査簿再確定(林班)45 森林情報管理 AA1 AA1F700 森林調査簿作成(樹立作業用) AA1DM101 森林調査簿等印刷46 森林情報管理 AA1 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) AA1FM820 伐造簿情報抽出状況確認47 森林情報管理 AA1 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) AA1FM840 伐造簿情報入力48 森林情報管理 AA1 AA1G000 年度更新 AA1GM001 年度更新49 森林情報管理 AA1 AA1H000 森林調査簿作成(樹立時) AA1DM101 森林調査簿等印刷50 森林情報管理 AA1 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) AA1HM101 伐採造林計画簿印刷51 森林情報管理 AA1 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力 AA1HM300 伐採造林計画簿(公表用)出力52 森林情報管理 AA1 AA1I000 計画変更対象計画区指定 AA1IM001 計画変更対象計画区指定53 森林情報管理 AA1 AA1I500 計画変更林小班の分割 AA1IM500 計画変更林小班の分割54 森林情報管理 AA1 AA1I600 計画変更林小班の統合 AA1IM600 計画変更林小班の統合55 森林情報管理 AA1 AA1I600 計画変更林小班の統合 AA1IM610 計画変更統合小班選択56 森林情報管理 AA1 AA1I700 計画変更林小班名の振り直し AA1IM700 計画変更林小班名の振り直し57 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM003 森林計画関連資料出力58 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM921 鳥獣害防止森林区域集計表出力59 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM013 施業実施計画関連資料60 森林情報管理 AA1 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用) AA1JM016 施業実施計画関連資料(林班別)61 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM023 官行造林関連資料森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 国庫帰属森林関連資料62 森林情報管理 AA1 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) AA1JM003 森林計画関連資料出力63 森林情報管理 AA1 AA1J400 森林計画関連資料(樹立時) AA1JM921 鳥獣害防止森林区域集計表出力64 森林情報管理 AA1 AA1J415 施業実施計画関連資料(樹立時) AA1JM013 施業実施計画関連資料65 森林情報管理 AA1 AA1J416 施業実施計画関連資料林班別(樹立時) AA1JM016 施業実施計画関連資料(林班別)66 森林情報管理 AA1 AA1J450 官行造林関連資料(樹立時) AA1JM023 官行造林関連資料森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立時) 国庫帰属森林関連資料67 森林情報管理 AA1 AA1J800 森林計画関連資料(最新) AA1JM003 森林計画関連資料出力68 森林情報管理 AA1 AA1J800 森林計画関連資料(最新) AA1JM921 鳥獣害防止森林区域集計表出力69 森林情報管理 AA1 AA1J815 施業実施計画関連資料(最新) AA1JM013 施業実施計画関連資料70 森林情報管理 AA1 AA1J816 施業実施計画関連資料林班別(最新) AA1JM016 施業実施計画関連資料(林班別)71 森林情報管理 AA1 AA1J850 官行造林関連資料(最新) AA1JM023 官行造林関連資料森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(最新) 国庫帰属森林関連資料72 森林情報管理 AA1 AA1J900 旧形式変換 AA1JM901 ＣＳＶファイルの取込み73 森林情報管理 AA1 AA1J900 旧形式変換 AA1JM911 任意検索ＤＢ抽出74 森林情報管理 AA1 AA1J900 旧形式変換 AA1JM911 任意検索ＤＢ抽出75 森林情報管理 AA1 AA1J900 旧形式変換 AA1JM911 任意検索ＤＢ抽出76 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KM010 小班実行管理リスト出力77 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KM020 小班リスト出力78 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KM040 齢級別集計表出力79 森林情報管理 AA1 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 AA1KM201 小班実行管理一覧80 森林情報管理 AA1 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 AA1KM202 小班実行管理閲覧・一括修正81 森林情報管理 AA1 AA1K200 小班実行管理履歴反映 AA1KM101 小班実行履歴反映森林情報管理 AA1 面的複層林管理入力 面的複層林管理編集森林情報管理 AA1 面的複層林管理出力 面的複層林管理一覧82 収穫 AB1 AB1AU010 収穫管理表 AB1AM010 収穫管理表83 収穫 AB1 AB1AU030 収穫調査復命書入力 AB1AM030 収穫調査復命書入力収穫 AB1 収穫調査復命書入力(襲用) AB1AM031 収穫調査復命書一覧検索収穫 AB1 収穫調査復命書一括入力 AB1AM033 収穫調査復命書一括修正84 収穫 AB1 AB1AU040 立木調査野帳入力 AB1AM040 立木調査野帳入力85 収穫 AB1 AB1AU050 立木調査野帳表示 AB1AM050 立木調査野帳表示86 収穫 AB1 AB1AU060 採材調査野帳入力 AB1AM060 採材調査野帳入力87 収穫 AB1 AB1AU070 採材調査野帳表示 AB1AM070 採材調査野帳表示88 収穫 AB1 AB1AU080 樹高曲線データ入力 AB1AM080 樹高曲線データ入力89 収穫 AB1 AB1AU090 樹高曲線データ表示 AB1AM090 樹高曲線データ表示収穫 AB1 決定樹高算出 AB1AM090 樹高曲線データ表示90 収穫 AB1 AB1AU100 樹材種別明細情報入力 AB1AM100 樹材種別明細情報入力91 収穫 AB1 AB1AU110 樹材種別明細情報入力(北海道版) AB1AM100 樹材種別明細情報入力92 収穫 AB1 AB1AU120 樹材種別明細情報表示 AB1AM120 樹材種別明細情報表示4 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-8_機能・画面対応表.xlsx_機能・画面対応表No.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 画面ID 画面名93 収穫 AB1 AB1AU130 樹材種別明細情報表示(北海道版) AB1AM120 樹材種別明細情報表示94 収穫 AB1 AB1AU140 野帳情報等取込 AB1AM150 調査野帳等確定95 収穫 AB1 AB1AU150 調査野帳等確定 AB1AM150 調査野帳等確定96 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AM160 復命書／立木調査野帳等一括印刷97 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AM040 立木調査野帳入力98 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AM060 採材調査野帳入力99 収穫 AB1 AB1AU180 復命書印刷 AB1AM180 復命書印刷100 収穫 AB1 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 AB1AM190 樹材種別一覧表印刷101 収穫 AB1 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) AB1AM190 樹材種別一覧表印刷102 収穫 AB1 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 AB1AM210 樹高曲線データ印刷103 収穫 AB1 AB1BU010 収穫予定簿入力 AB1BM010 収穫予定簿入力103 収穫 AB1 収穫予定簿一括入力 AB1BM013 収穫予定簿一括修正104 収穫 AB1 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷 AB1BM030 収穫予定簿確認リスト印刷105 収穫 AB1 AB1BU040 収穫予定表印刷 AB1BM040 収穫予定表印刷(本庁)106 収穫 AB1 AB1BU050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 AB1BM050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷107 収穫 AB1 AB1BU060 収穫・販売予定総括入力 AB1BM060 収穫・販売予定総括入力108 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AB1BM070 収穫・販売予定総括表印刷109 収穫 AB1 AB1CU010 収穫実行簿直接入力(払出) AB1CM010 収穫実行簿直接入力(払出)110 収穫 AB1 AB1CU030 払出情報入力 AB1CM030 払出情報入力収穫 AB1 払出情報一括入力 払出情報一括入力111 収穫 AB1 AB1CU040 跡地検査完了登録 AB1CM040 跡地検査完了登録112 収穫 AB1 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 AB1DM010 収穫予定簿・実行簿検索113 収穫 AB1 AB1DU020 予定変更状況確認 AB1DM020 予定変更状況確認114 収穫 AB1 AB1DU030 予定実行差異確認 AB1DM030 予定実行差異確認115 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DM040 収穫・販売実行総括表印刷116 収穫 AB1 AB1DU050 製品・立木按分比率データ作成 AB1DM050 製品・立木按分比率データ作成117 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DM070 流域別・機能類型別集計表印刷118 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DM040 収穫・販売実行総括表印刷119 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DM040 収穫・販売実行総括表印刷120 収穫 AB1 AB1EU010 立木幹材積表修正 AB1EM010 立木幹材積表修正121 収穫 AB1 AB1EU010 立木幹材積表修正 AB1EM020 立木幹材積表印刷5 / 5最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表4-9_機能・帳票対応表プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表4-9_機能・帳票対応表次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-9_機能・帳票対応表.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版2345678910111213141516171819202 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-9_機能・帳票対応表.xlsx_機能・帳票対応表No.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名1 森林情報管理 AA1 調査簿等情報出力(Excel) 森林調査簿Excel(観察記録あり)2 森林情報管理 AA1 調査簿等情報出力(CSV) 森林調査簿CSV(観察記録なし)3 森林情報管理 AA1 調査簿履歴PDF出力(年度別) 調査簿履歴PDF(年度別)4 森林情報管理 AA1 調査簿履歴PDF出力(樹立時) 調査簿履歴PDF(樹立時)5 森林情報管理 AA1 調査簿履歴CSV出力(年度別) 調査簿履歴CSV(年度別)6 森林情報管理 AA1 調査簿履歴CSV出力(樹立時) 調査簿履歴CSV(樹立時)7 森林情報管理 AA1 調査簿履歴CSV出力(年度別) 調査簿履歴CSV(年度別)(コード変換)8 森林情報管理 AA1 調査簿履歴CSV出力(樹立時) 調査簿履歴CSV(樹立時)(コード変換)9 森林情報管理 AA1 調査簿履歴Excel出力(年度別) 調査簿履歴Excel(年度別)10 森林情報管理 AA1 調査簿履歴Excel出力(樹立時) 調査簿履歴Excel(樹立時)11 森林情報管理 AA1 AA1B200 変更小班情報リスト出力 AA1BL201 変更小班情報リスト12 森林情報管理 AA1 AA1D000 面積調整簿出力 AA1ZL300 面積調整簿13 森林情報管理 AA1 AA1D010 面積調整簿PDF出力 AA1ZL310 面積(調整)簿14 森林情報管理 AA1 AA1D100 森林調査簿作成 AA1ZL410 森林調査簿(観察記録あり)15 森林情報管理 AA1 AA1D100 森林調査簿作成 AA1ZL430 森林調査簿(携行版)16 森林情報管理 AA1 AA1D100 森林調査簿作成 AA1ZL450 森林調査簿(観察記録なし)17 森林情報管理 AA1 AA1D200 図面発注用注記一覧作成 AA1ZL700 図面発注用注記一覧18 森林情報管理 AA1 AA1E000 林班沿革簿出力 AA1ZL200 林班沿革簿19 森林情報管理 AA1 林班沿革簿CSV出力 林班沿革簿CSV20 森林情報管理 AA1 AA1F800 伐造計画量等登録(Excel) AA1ZL600 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)21 森林情報管理 AA1 AA1G000 年度更新 AA1ZL800 相関エラーリスト22 森林情報管理 AA1 AA1H100 伐採造林計画簿作成(樹立時) AA1ZL600 伐採造林計画簿指定量確認リスト(伐採指定量確認リスト)指定量確認リスト(更新指定量確認リスト)23 森林情報管理 AA1 AA1H300 伐採造林計画簿(公表用)出力 AA1HL300 伐造簿情報一覧24 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JL925 鳥獣害防止森林区域集計表25 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM004 森04-0制限林の種類別面積26 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森04-0公益的機能別施業森林等の区分別面積27 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM005 森05-0林種別齢級別面積材積成⾧量28 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM006 森06-0制限林普通林別森林資源表29 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM008 森08-0樹種別材積表30 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森08-1保安林自然公園等の面積(市町村別)31 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM009 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量32 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM010 森11-0市町村別森林資源表33 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM011 森09-0保続計算資料(現況表)34 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM012 森12-0齢級別森林資源表35 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM061 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿)36 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) AA1JM062 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿)37 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森99-9持続的伐採可能量計算38 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM023 施08-1保安林自然公園等の面積(署別)39 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM028 施12-0自然公園の名称別面積40 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM030 施14-1林種別機能類型別面積材積成⾧量(署別)41 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM031 施14-2林種別機能類型別面積材積成⾧量(市町村別)42 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM032 施14-3林種別機能類型別面積材積成⾧量(担当区別)43 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM033 施15-0林種別施業群別面積材積成⾧量44 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) AA1JM071 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿)45 森林情報管理 AA1 AA1J016 施業実施計画関連資料林班別(樹立作業用) AA1JM024 施08-2保安林自然公園等の面積(林班)46 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM053 官08-1保安林自然公園等の面積(県別)47 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM054 官14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量48 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM055 官17-0林種別齢級別面積材積成⾧量49 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM057 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成⾧量※本資料は令和5年度「要件定義書1.5版.docx(次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書)」の付録資料に対して赤字で加筆・修正している点について留意すること。
3 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-9_機能・帳票対応表.xlsx_機能・帳票対応表No. 現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名50 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM058 官22-0市町村別林種別面積材積成⾧量51 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM094 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)52 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM095 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)53 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) AA1JM096 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)54 森林情報管理 AA1 AA1J050 官行造林関連資料(樹立作業用) 官99-9持続的伐採可能量計算55 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰01-0施業方法別面積56 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰07-0担当区別面積57 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰18-0樹種別材積58 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰51-1林種別伐方別面積材積(署)59 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰51-2林種別伐方別面積材積(森)60 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰52-0担当区別伐採方法別面積材積61 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量62 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿)63 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿)64 森林情報管理 AA1 国庫帰属森林関連資料(樹立作業用) 帰53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿)65 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL001 小班実行管理リスト出力(経営計画班用)66 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL002 小班実行管理リスト出力67 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL003 小班リスト(施業無し)68 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL004 小班リスト(施業有り)69 森林情報管理 AA1 AA1K000 小班実行管理リスト出力 AA1KL005 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表)70 森林情報管理 AA1 AA1K100 小班実行管理閲覧修正 AA1KL201 施業履歴反映リスト71 森林情報管理 AA1 面的複層林管理出力 面的複層林管理簿72 収穫 AB1 AB1AU010 収穫管理表 AB1EL020 処理状況一覧表73 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL030 立木調査野帳74 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AL030 立木調査野帳75 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL040 採材調査野帳76 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AL040 採材調査野帳77 収穫 AB1 AB1AU180 復命書印刷 AB1AL010 収穫調査復命書78 収穫 AB1 AB1AU170 立木／採材調査野帳印刷 AB1AL010 収穫調査復命書79 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL050 樹材種別一覧表80 収穫 AB1 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 AB1AL050 樹材種別一覧表81 収穫 AB1 AB1AU190 樹材種別一覧表印刷 AB1AL060 樹材種別一覧表(利用率付)82 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL070 樹材種別一覧表(北海道版)83 収穫 AB1 AB1AU200 樹材種別一覧表印刷(北海道版) AB1AL070 樹材種別一覧表(北海道版)84 収穫 AB1 AB1AU160 復命書／立木調査野帳等一括印刷 AB1AL020 樹高曲線データ確認リスト85 収穫 AB1 AB1AU210 樹高曲線データ印刷 AB1AL020 樹高曲線データ確認リスト86 収穫 AB1 AB1BU020 収穫予定簿印刷 AB1BL010 収穫予定簿87 収穫 AB1 AB1BU030 収穫予定簿確認リスト印刷 AB1BL010 収穫予定簿88 収穫 AB1 AB1BU040 収穫予定表印刷 AB1BL020 収穫予定表89 収穫 AB1 AB1BU050 収穫予定簿(流域・機能別)印刷 AB1BL030 収穫予定簿(流域・機能別)90 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AB1BL040 収穫・販売予定総括表91 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AB1BL040 収穫・販売予定総括表92 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AB1BL040 収穫・販売予定総括表93 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AE1AL020 販売予定表・月別販売計画表(土石等)94 収穫 AB1 AB1BU070 収穫・販売予定総括表印刷 AE1EL120 樹種別販売量(立木)95 収穫 AB1 AB1CU020 収穫・販売実行簿印刷 AB1CL010 収穫実行簿96 収穫 AB1 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 AB1DN120 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ97 収穫 AB1 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 AB1DN120 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ98 収穫 AB1 AB1DU010 収穫予定簿/実行簿検索 AB1DN120 収穫予定簿／実行簿ＣＳＶ99 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL010 収穫量総括表(国有林その１)100 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL020 収穫量総括表(国有林その２)101 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL030 収穫量総括表(官行造林)102 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL035 収穫量総括表(立木販売内訳)103 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL040 収穫量その他の内訳104 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AB1DL070 樹種別収穫量内訳表4 / 5次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-9_機能・帳票対応表.xlsx_機能・帳票対応表No.
現行サブシステム現行サブシステムID機能ID 機能名 帳票ID 帳票名105 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AE1EL040 収穫量主伐の内訳１106 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AE1EL050 収穫量主伐の内訳２107 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AE1EL060 人工林間伐内訳(国有林)108 収穫 AB1 AB1DU040 収穫・販売実行総括表印刷 AE1EL070 樹種別立木販売内訳表109 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL050 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)110 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL060 収穫量総括表(国有林その１)(流域別機能類型別)111 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL080 施業方法・伐採方法別内訳表112 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL090 人工林の齢級別間伐面積実績113 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL095 高齢級間伐内訳114 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL100 収穫量(製品生産資材の内数)115 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1DL110 樹種別収穫量内訳(流域別機能類型別)116 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AE1EL080 収穫量主伐の内訳１(流域・機能別)117 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AE1EL090 収穫量主伐の内訳２(流域・機能別)118 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 AB1EL100 樹種別立木販売内訳表(流域・機能別)119 収穫 AB1 AB1EU010 立木幹材積表作成 AB1EN001 立木幹材積表確認リスト120 収穫 AB1 AB1DU070 流域別機能類型別集計表印刷 直請・調査方法別内訳表121 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 公益的機能別施業森林一覧表122 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林 一覧表123 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区一覧表124 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 鳥獣害防止森林区域一覧表125 森林情報管理 AA1 AA1J000 森林計画関連資料(樹立作業用) 保安林一覧表126 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) 特に効率的な施業を推進する森林一覧表127 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) 樹木採取区一覧表128 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) 協定締結による国民参加の森林作り実施要領に基づく対象地域一覧表129 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) 保護林一覧表130 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) 緑の回廊一覧表131 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) レクリエーションの森一覧表132 森林情報管理 AA1 AA1J015 施業実施計画関連資料(樹立作業用) 利活用天然林一覧表5 / 5 最終更新日 2025/12/19初版作成者 林野庁初版作成日 2025/12/19最終更新者 林野庁森林情報管理及び収穫サブシステム要件再定義書別表4-10_申し送り事項一覧プロジェクト名称令和６年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務文書名称 別表4-10_申し送り事項一覧次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-10_申し送り事項一覧.xlsx_更新履歴項番 Ver. 更新日 更新者 コメント1 1.0 2025/12/19 林野庁 初版234567891011121314151617181920次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-10_申し送り事項一覧.xlsx_列カラム説明項目 説明No. 通し番号。
成果物名 申し送り事項に関連する成果物の名称。
要件定義書対応箇所 要件定義書本紙内の業務要件定義・機能要件定義・非機能要件定義のいずれに対応するかを示す。
なお、要件定義書本紙内に存在せず、新規に実施する必要があるものは「-」を記載している。
項番 申し送り事項に対応する要件定義書本紙の項番号。
なお、要件定義書本紙内に存在せず、新規に実施する必要があるものは「-」を記載している。
説明 申し送り事項の説明。
想定実施工程 申し送り事項の内容を実施する想定工程。
備考 備考。
次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書森林情報管理・収穫サブシステム_要件再定義書_別表4-10_申し送り事項一覧.xlsx_申し送り事項一覧No. 説明 想定実施工程 備考1 ▼背景現行システムでは「林小班の分割」画面で面積を分割し、その後調査簿の別画面にて林況等の項目を別途登録する流れとなるため一連の業務としてシステム操作しづらい。
▼申送り内容今後は小班の分割画面で面積を分割した後、続けて調査簿に記載する林況等の項目を必要に応じて編集した上で確定できると嬉しい。
(北海道局)基本設計 引用元：課題一覧#492 ▼背景「調査簿等情報入力」画面では面積を手動で計算して入力しており、合計面積を変えないよう調整する作業が手間になっている。
▼申送り内容自動で面積計算されるようにしたい。
(北海道局)基本設計 引用元：課題一覧#513 ▼背景・事業実行に伴い小班が異動しても、造林調整簿入力時点では異動後の小班情報がシステムに反映されていないため、異動前の小班情報で入力している。
・計画課が小班異動処理を行うと、現行システムでは造林調整簿入力画面の小班名が固定表示されており修正できないため、異動後の情報を手作業で修正している。
・討議の結果、小班分割・統合や名称変更があった場合、造林調整簿入力時に異動前後の小班を確認できるようする方針になったが、造林サブシステムの仕様が関連するため、森林情報管理・造林サブシステムのリクエストとして次年度以降検討することとなった。
▼申送り内容造林調整簿入力時に異動があった場合、異動前の小班名と異動後候補を表示し、選択できるようにする。
※候補は異動前小班を親とする小班を表示。
造林調整簿一覧画面で、更新未了かつ異動があった小班を明示する。
要件定義～基本設計開始前引用元：課題一覧#5対象サブシステム：森林情報管理・造林次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T01 森林情報管理本庁局(計画課)森林管理署組織林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム地域関係者業務の流れ前計画期(～ 予備編成)国有林野施業実施計画の策定に必要な調査 森林調査簿情報更新のための準備、森林調査簿の更新・各種事業等実行結果の整理・地況林況等調査・伐採予定箇所等の把握署⾧意見書作成/提出地域との懇談会森林調査簿樹立時調査簿の出力署等へ樹立時調査簿※地林況修正用署等からの報告に基づき、地林況調査結果等をシステムへ入力森林調査簿地域との懇談会署⾧意見書受理・検討署等からの報告に基づき、森林調査簿情報の更新森林調査簿※ 変更樹立が発生する場合もある1/3次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T01 森林情報管理本庁局(計画課)森林管理署組織林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム地域関係者業務の流れ地域管理経営計画書、国有林施業実施計画書・公有林野等官行造林地に係る施業計画の作成編 成国有林の地域別の森林計画書作成計画(案)の公告・縦覧等市町村⾧への意見照会関係省庁との連絡調整有識者懇親会国有林の地域別の森林計画書の作成・公表(局、署等)国有林の地域別の森林計画書(案)作成・各種集計・帳票作成森林調査簿・伐採造林計画簿市町村⾧への意見照会関係省庁との連絡調整有識者懇親会計画(案)の公告・縦覧等市町村⾧への意見照会関係省庁との連絡調整有識者懇親会管理経営計画書国有林施業実施計画書公有林野等官行造林地に係る施業計画の作成・公表(局、署等)地域管理経営計画書(案)国有林施業実施計画書(案)公有林野等官行造林地に係る施業計画(案)の作成作成・各種集計・帳票作成市町村⾧への意見照会関係省庁との連絡調整有識者懇親会森林調査簿森林調査簿情報取込2/3次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T01 森林情報管理本庁局(計画課)森林管理署組織林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム地域関係者業務の流れ林班沿革簿記録森林調査簿林班沿革簿林班沿革簿作成3/3次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_概要■森林調査簿とDB更新におけるシナリオ(樹立タイプ別)計画樹立の種類樹立タイプのシナリオケース # シナリオ 備考経常樹立(毎年度登録) 1 本編成に向けて、毎年調査簿データを登録する。
現状2局(北海道局、四国局)経常樹立(5年に1回編成時に登録) 2 本編成に向けて、編成時に5年分まとめて調査簿データを登録成する。
現状5局変更樹立 変更樹立 3本編成でない年に計画を変更する。
・変更樹立対象の計画区のみ「樹立時DB」から「樹立作業用DB」を作成し、併せて「最新DB」を更新する。
・年度更新にて「樹立時DB」へ反映される。
日々の森林調査や法改正等を契機に、国有林野の現況、経済事情等に変動があった場合(伐造簿の指定箇所等に影響する場合のみ計画を変更する。
変更の種類は大きく、①不特定多数の計画区樹立を変更する場合と②全計画区樹立を一斉に変更する場合が存在するが、「変更樹立」とは本編成でない年に計画を変更することを意味し、②が発生する年が、本編成の年に該当する計画区は「変更樹立」でなく「経常樹立」となる。
なお、「変更樹立」するとしても1回/年であり、「変更樹立」は計画区群単位ではなく、計画区単位で実施する。
「変更樹立」のタイミングは一斉変更を除き、計画区毎に任意のタイミングで行われる。
■森林調査簿とDB更新におけるシナリオ(樹立用調査簿確定後の樹立作業用調査簿の修正タイプ別)※以下いずれのシナリオにおいても伐採造林計画量を登録する方法としては、①林小班ごとにシステム画面から登録する方法と②Excelツールを使用し複数林小班を一括して登録する方法の２種類がある。
修正タイプ 樹立作業用調査簿修正シナリオケース # シナリオ 備考個別修正樹立用調査簿確定し、伐採造林計画簿入力後に最新調査簿の内容が誤りであることが発覚1「最新DB」も「樹立作業用DB」もそれぞれ調査簿を修正する。
※単一小班修正、一括小班修正樹立用調査簿を確定した状態で最新と樹立作業用の両調査簿を並行して修正する場合に活用林班一括修正 2 「最新DB」のみ調査簿を修正し、修正した調査簿の箇所のみ「樹立作業用DB」に反映する 林班単位で修正する場合に活用再確定 3 「樹立作業用DB」を1度削除し、1から作成し直す(「最新DB」更新し、「樹立作業用DB」再作成する) 修正箇所が多岐にわたる場合に再確定を選択することが多い。
■調査簿の更新データにおける要求要件・森林調査簿は次期計画の準備として森林現況等を随時更新する最新調査簿、計画樹立時点の樹立時調査簿があり、DBも2つの時間軸で管理している。
この仕組みは踏襲する。
その他、樹立作用用に樹立作業用、事業実行管理用に年度別調査簿がある。
森林計画、編成作業、事業実行管理の複雑さから、これらの仕組みを無理に変える必要はない。
・森林調査簿は現行で「調査簿」と「樹種別調査簿」のテーブル構成となっているが、工程２－２では踏襲してもまとめても良い。
ただし、データの継続性は担保すること。
・伐造簿は現行で「伐造簿」と「伐採樹種別」と「造林樹種別」のテーブル構成となっているが、工程2-2では踏襲しても1つにまとめてもよい。
・樹立用調査簿再確定(林班)(※修正タイプ_#2)や樹立作業用調査簿の修正を行った際、現行では伐造簿が削除されてしまうため、以下のようにしたい。
・修正した森林情報が伐造簿に影響しない場合:伐造簿の情報は削除しない(作成中の伐造簿の情報を残しておきたい) ・修正した森林情報が伐造簿に影響する場合 :修正した森林情報(樹種、面積等)をもとに伐造簿の情報も自動反映する。
・伐造簿の登録にあたっては、Excelフォーマットを利用するパターンもある。
経常樹立1 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_概要■参考情報2 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_概要3 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_経常樹立(毎年度登録)_#1計画区群１(例:四国局計画区[124]) 業務年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 100 1990 60 1-い 100 1990 601-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 2020 801-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 2020 801-ろ 30 2021 702-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ 30 2021 70 1-ろ 30 2021 702-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ 30 2021 702-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 50 2020 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 50 2020 100 2-い 50 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100最新DB 年度別DB 樹立作業用DB 樹立時DB森林調査簿とDBの関係第一計画期間調査簿登録前年度分2021年度年度更新調査簿 調査簿調査簿 年度更新 調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新 調査簿 調査簿伐造簿調査簿年度更新 年度更新本年度のデータ断面は前年度の実績反映内容主伐分反映主伐分反映分割内容反映「年度更新」画面にて実行ボタン押下にて年度別DBのデータが生成。
森林管理局・年度単位で実行可能。
データの登録単位は計画区単位。
2022年度調査簿調査簿登録前年度分2023年度調査簿登録前年度分調査簿樹立時以降はデータクリアするため、データなし補足・メモ確認事項凡例「年度更新」により最新DBも更新(林齢、ha蓄積に成⾧量を加算)4 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_経常樹立(毎年度登録)_#1年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 50 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 150 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 150 2020 100 2-い 150 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 1002020年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 150 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 15 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-い 160 2020 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha造林分反映予備編成2025年度調査簿調査簿年度更新 調査簿 調査簿調査簿の確定 調査簿調査簿 伐造簿 年度更新 伐造簿「樹立用調査簿確定」画面にて実行?ボタン押下にて樹立作業用DBのデータが生成。
確定は局毎に樹立年度単位・計画区単位で実施。
伐造簿調査簿調査簿 調査簿調査簿登録前年度分年度更新2024年度調査簿調査簿登録前年度分造林分反映本編成調査簿確定 編成中 年度更新・最新DBの情報を基に伐採計画と造林計画を作成・集計作業年度更新5 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_経常樹立(毎年度登録)_#1年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 150 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 150 2020 1008月ごろ年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 15 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-い 160 2020 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha第二計画期間2026年度調査簿登録前年度分年度更新2030年度調査簿調査簿 調査簿の確定調査簿 伐造簿 年度更新 伐造簿伐造簿調査簿 調査簿調査簿登録前年度分本編成調査簿確定 編成中 年度更新樹立時以降はデータクリアするため、データなし「年度更新」画面にて実行ボタン押下にて樹立時DBのデータが生成。
森林管理局・年度単位で実行可能。
最新DBや年度別DBも更新し、データ断面が揃う。
調査簿調査簿第一計画期間の5年度目(2025年度)の調査簿結果は第一計画期間の本編成時(2025年度)に取り込まれず第二計画期間の本編成時(20230年度)に取り込まれる年度更新 調査簿 調査簿「年度更新」画面にて実行ボタン押下にて樹立時DBのデータが生成。
森林管理局・年度単位で実行可能(誤操作、ロールバックが多発したため、現運用では全局一括して実行)。
データの登録単位は計画区単位。
最新DBや年度別DBも更新し、データ断面が揃う。
年度更新・前期の調査簿、伐造簿の履歴は残らず、データが更新される6 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_経常樹立(編成時登録)_#2計画区群１(例:四国局計画区[124]) 業務年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 100 1990 60 1-い 100 1990 601-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 1990 60 1-い 20 2020 801-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 1990 601-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 1990 60 1-い 20 2020 801-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 1990 601-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 1990 60 1-い 20 2020 801-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100森林調査簿とDBの関係最新DB 年度別DB 樹立作業用DB 樹立時DB第一計画期間2021年度年度更新調査簿 調査簿調査簿 年度更新 調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新 調査簿 調査簿伐造簿年度更新 年度更新2022年度2023年度樹立時以降はデータクリアするため、データなし補足・メモ確認事項凡例本ケース(5年に1回編成時に登録)でも毎年「年度更新」はあり、林齢、ha蓄積に成⾧量を加算7 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_経常樹立(編成時登録)_#2年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 1990 601-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 1990 60 1-い 20 2020 801-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 1990 601-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2019 801-ろ-1 15 2020 351-ろ-2 15 2021 352-い 160 2023 352-ろ 30 2024 358月ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2019 80 1-い 20 2019 801-ろ-1 15 2020 35 1-ろ-1 15 2020 351-ろ-2 15 2021 35 1-ろ-2 15 2021 352-い 160 2023 35 2-い 160 2023 352-ろ 30 2024 35 2-ろ 30 2024 35林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2019 80 1-い 20 2019 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2019 80 スギ 10ha1-ろ-1 15 2020 35 1-ろ-1 15 2020 35 1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 15 2020 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2021 35 1-ろ-2 15 2021 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2021 35 針葉樹 5ha2-い 160 2023 35 2-い 160 2023 35 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2023 35 ヒノキ 10ha2-ろ 30 2024 35 2-ろ 30 2024 35 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2024 35 他広葉樹 1ha予備編成2025年度調査簿調査簿年度更新 調査簿 調査簿調査簿の確定 調査簿調査簿 伐造簿 年度更新 伐造簿伐造簿調査簿調査簿 調査簿年度更新2024年度調査簿登録過 去5年度分5年分の調査簿内容反映本編成調査簿確定 編成中 年度更新年度更新伐採年度等タイムスタンプ系の項目は実際と即した値になる過去5年分(2019～2024年度分)8 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_経常樹立(編成時登録)_#2年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2019 801-ろ-1 15 2020 351-ろ-2 15 2021 352-い 160 2023 352-ろ 30 2024 35年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2019 80 1-い 20 2019 801-ろ-1 15 2020 35 1-ろ-1 15 2020 351-ろ-2 15 2021 35 1-ろ-2 15 2021 352-い 160 2023 35 2-い 160 2023 352-ろ 30 2024 35 2-ろ 30 2024 35年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2019 801-ろ-1 15 2020 351-ろ-2 15 2021 352-い 160 2023 352-ろ 30 2024 35林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2019 801-ろ-1 15 2020 351-ろ-2 15 2021 352-い 160 2023 358月ごろ 2-ろ 30 2024 35林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2019 80 1-い 20 2019 801-ろ-1 15 2020 35 1-ろ-1 15 2020 351-ろ-2 15 2021 35 1-ろ-2 15 2021 352-い 160 2023 35 2-い 160 2023 352-ろ 30 2024 35 2-ろ 30 2024 35林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2019 80 1-い 20 2019 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2019 80 スギ 10ha1-ろ-1 15 2020 35 1-ろ-1 15 2020 35 1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 15 2020 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2021 35 1-ろ-2 15 2021 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2021 35 針葉樹 5ha2-い 160 2023 35 2-い 160 2023 35 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2023 35 ヒノキ 10ha2-ろ 30 2024 35 2-ろ 30 2024 35 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2024 35 他広葉樹 1ha第二計画期間2026年度年度更新2030年度調査簿調査簿 調査簿の確定調査簿 伐造簿 年度更新 伐造簿伐造簿調査簿 調査簿調査簿登録前年度分本編成調査簿確定 編成中 年度更新樹立時以降はデータクリアするため、データなし調査簿調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新9 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_変更樹立_#3前提条件:計画区群１、
計画区群２の経常樹立のフローに計画区群のうち計画区126に変更樹立があった場合業務計画区群１(例:四国局計画区[124])年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 100 1990 60 1-は 100 1990 60 1-い 100 1990 60 1-い 100 1990 601-ろ 100 1990 60 1-に 100 1990 60 1-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-は 50 2019 100 2-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ 100 1990 60 1-に 100 1990 602-い 50 2019 100 2-は 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ 100 1990 60 1-に 100 1990 602-い 50 2019 100 2-は 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 2020 80 1-は 100 2020 801-ろ 100 1990 60 1-に 100 1990 602-い 50 2019 100 2-は 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 2020 80 1-は 100 2020 801-ろ 30 2021 70 1-に 30 2021 702-い 50 2019 100 2-は 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ 30 2021 70 1-に 30 2021 702-い 50 2019 100 2-は 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ 30 2021 70 1-に 30 2021 702-い 50 2019 100 2-は 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 50 2020 100 2-は 50 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 50 2020 100 2-は 50 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 150 2020 100 2-は 150 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-は 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-は 20 2020 80 1-い 20 2020 801-に-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-に-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-は 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-に 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 15 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-は 160 2020 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-に 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha計画区群１(例:四国局計画区[124]) 計画区群2(例:四国局計画区[126])森林調査簿とDBの関係最新DB 年度別DB 樹立時DB 樹立作業用DB計画区群2(例:四国局計画区[126]) 計画区群2(例:四国局計画区[126])※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報計画区群１(例:四国局計画区[124])※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報計画区群１(例:四国局計画区[124])第一計画期間調査簿登録前年度分2021年度年度更新調査簿 調査簿調査簿 年度更新調査簿年度更新調査簿 調査簿年度更新 調査簿 調査簿伐造簿調査簿年度更新 年度更新2022年度調査簿調査簿登録前年度分2023年度調査簿登録前年度分調査簿補足・メモ確認事項凡例調査簿調査簿調査簿調査簿調査簿調査簿調査簿2024年度年度更新調査簿調査簿登録前年度分計画区群２の本編成調査簿確定 編成中 年度更新年度更新調査簿調査簿樹立時以降はデータクリアするため、データなし調査簿調査簿 伐造簿伐造簿樹立時以降はデータクリアするため、
データなし調査簿の確定調査簿 伐造簿調査簿 伐造簿 調査簿 調査簿 調査簿10 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_変更樹立_#3年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 150 2020 100 2-は 150 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-は 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 15 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-は 160 2020 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-に 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-は 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-に 150 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-は 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-に 150 2020 1008月ごろ年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-は 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-に 150 2020 100年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-は 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-に 150 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-は 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-に 150 2020 1008月ごろ年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-は 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-に 150 2020 100年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ 30 2021 70 1-に 30 2021 702-い 50 2019 100 2-は 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 50 2020 100 2-は 50 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 50 2020 100 2-は 50 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報2025年度調査簿調査簿 調査簿の確定 調査簿調査簿 伐造簿 伐造簿伐造簿調査簿調査簿登録前年度分計画区群１の本編成調査簿確定 編成中 年度更新第二計画期間調査簿登録前年度分2026年度年度更新調査簿年度更新調査簿年度更新調査簿 調査簿調査簿年度更新2027年度調査簿調査簿登録前年度分年度更新調査簿調査簿調査簿調査簿調査簿調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新2028年度調査簿登録前年度分調査簿調査簿調査簿樹立時以降はデータクリアするため、データなし樹立時以降はデータクリアするため、
データなし調査簿年度更新調査簿 調査簿 調査簿11 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_変更樹立_#3年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型1-い 20 2020 80 水源 1-は 20 2020 80 水源1-ろ-1 15 2022 35 水源 1-に-1 15 2022 35 水源1-ろ-2 15 2022 35 水源 1-に-2 15 2022 35 水源2-い 160 2020 100 水源 2-は 160 2020 100 水源2-ろ 150 2020 100 水源 2-に 150 2020 100 水源林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 xxxx1-い 20 2020 80 水源 1-い 20 2020 80 水源1-ろ-1 15 2022 35 水源 1-ろ-1 15 2022 35 水源1-ろ-2 15 2022 35 水源 1-ろ-2 15 2022 35 水源2-い 160 2020 100 水源 2-い 160 2020 100 水源2-ろ 30 2020 100 水源 2-ろ 30 2020 100 水源林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型1-い 20 2020 80 レク 1-い 20 2020 80 水源 1-い 20 2020 80 レク1-ろ-1 15 2022 35 レク 1-ろ-1 15 2022 35 水源 1-ろ-1 15 2022 35 レク1-ろ-2 15 2022 35 レク 1-ろ-2 15 2022 35 水源 1-ろ-2 15 2022 35 レク2-い 160 2020 100 水源 2-い 160 2020 90 水源 2-い 160 2020 100 水源2-ろ 30 2020 100 水源 2-ろ 30 2020 100 水源 2-ろ 30 2020 100 水源8月ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型1-い 20 2020 80 水源 1-い 20 2020 80 水源1-ろ-1 15 2022 35 水源 1-ろ-1 15 2022 35 水源1-ろ-2 15 2022 35 水源 1-ろ-2 15 2022 35 水源2-い 160 2020 90 水源 2-い 160 2020 90 水源2-ろ 30 2020 100 水源 2-ろ 30 2020 100 水源林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型1-い 20 2020 80 水源1-ろ-1 15 2022 35 水源1-ろ-2 15 2022 35 水源2-い 160 2020 90 水源2-ろ 30 2020 100 水源3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型1-い 20 2020 80 水源 1-い 20 2020 80 水源1-ろ-1 15 2022 35 水源 1-ろ-1 15 2022 35 水源1-ろ-2 15 2022 35 水源 1-ろ-2 15 2022 35 水源2-い 160 2020 90 水源 2-い 160 2020 90 水源2-ろ 30 2020 100 水源 2-ろ 30 2020 100 水源林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 機能類型1-い 20 2020 80 レク 1-い 20 2021 80 水源 1-い 20 2020 80 レク 1-い 20 2020 80 レク1-ろ-1 15 2022 35 レク 1-ろ-1 15 2022 35 水源 1-ろ-1 15 2022 35 レク 1-ろ-1 15 2022 35 レク1-ろ-2 15 2022 35 レク 1-ろ-2 10 2022 35 水源 1-ろ-2 15 2022 35 レク 1-ろ-2 15 2022 35 レク2-い 160 2020 100 水源 2-い 150 2019 100 水源 2-い 160 2020 100 水源 2-い 160 2020 100 水源2-ろ 30 2020 100 水源 2-ろ 30 2020 100 水源 2-ろ 30 2020 100 水源 2-ろ 30 2020 100 水源年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 150 2020 100 2-は 150 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-は 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100 2-に 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-は 20 2020 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 15 2022 35 1-に-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 15 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-に-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-は 160 2020 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-に 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報※計画区群１(例:四国局計画区[124])の情報※計画区群2(例:四国局計画区[126])の情報2028年度調査簿登録前年度分調査簿対象計画区指定計画変更調査簿 伐造簿 調査簿 伐造簿変更樹立変更樹立は要件次第で不特定多数の計画区で不定期に発生する場合指定した計画区単位で伐造簿のデータは削除されず、再度計画箇所を指定すると指定した小班を含む林班の元指定箇所が全て削除される調査簿 伐造簿年度更新調査簿 調査簿調査簿確定 編成中 年度更新年度更新調査簿調査簿調査簿調査簿 伐造簿伐造簿調査簿の確定調査簿 伐造簿年度更新 調査簿 伐造簿 調査簿 伐造簿2025年度調査簿調査簿 調査簿の確定 調査簿調査簿 伐造簿 伐造簿伐造簿調査簿調査簿登録前年度分計画区群１の本編成調査簿確定 編成中 年度更新年度更新調査簿樹立時以降はデータクリアするため、データなし樹立時以降はデータクリアするため、データなし計画区群２の本編成調査簿 調査簿 調査簿最新DBへは手動で変更樹立時の内容を登録する※樹立作業用DBとデータ連携していない調査簿計画変更対象計画区指定計画変更内容反映・調査簿修正 ※最新DBへは反映されない・林小班変更・伐採造林計画量等変更年度更新全計画区(158)一斉変更があった場合、当年が本編成であれば最新DBの調査簿登録時に変更内容を反映させ、通常の本編成業務を経て樹立DBに反映する流れとなる。
14 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_修正タイプ_#1年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 150 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 150 2020 100年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 15 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-い 160 2020 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha第二計画期間2026年度調査簿登録前年度分年度更新2030年度調査簿調査簿 調査簿の確定調査簿 伐造簿 年度更新 伐造簿伐造簿調査簿 調査簿調査簿登録前年度分本編成調査簿確定 編成中 年度更新樹立時以降はデータクリアするため、データなし調査簿調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新15 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_修正タイプ_#2計画区群１(例:四国局計画区[124]) 業務年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 100 1990 60 1-い 100 1990 601-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 801-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 2020 801-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 2020 801-ろ 30 2021 702-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 801-ろ 30 2021 70 1-ろ 30 2022 702-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ 30 2021 702-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 50 2020 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 50 2020 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100森林調査簿とDBの関係最新DB 年度別DB 樹立作業用DB 樹立時DB第一計画期間調査簿登録前年度分2021年度年度更新調査簿 調査簿調査簿 年度更新 調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新 調査簿 調査簿伐造簿調査簿年度更新 年度更新2022年度調査簿調査簿登録前年度分2023年度調査簿登録前年度分調査簿樹立時以降はデータクリアするため、
データなし補足・メモ確認事項凡例調査簿 調査簿調査簿 年度更新 調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新 調査簿 調査簿伐造簿調査簿調査簿調査簿16 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_修正タイプ_#2年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 50 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 150 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 150 2020 100 2-い 150 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 150 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 30 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2024 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2024 100 2-い 160 2024 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 1003月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 30 2022 35 1-ろ-1 30 2022 35 1-ろ-1 30 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 30 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-い 160 2019 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha予備編成2025年度調査簿調査簿年度更新 調査簿 調査簿調査簿の確定 調査簿調査簿 伐造簿 年度更新 伐造簿伐造簿調査簿調査簿 調査簿調査簿登録前年度分年度更新2024年度調査簿調査簿登録前年度分本編成調査簿確定 編成中 年度更新年度更新年度更新 調査簿 調査簿調査簿調査簿修正前年度分調査簿再確定調査簿調査簿 調査簿の再確定(林班)調査簿林班単位で最新の調査簿のデータをコピーし、樹立作業用調査簿の該当林班の情報を上書きする。
樹立作業時に調査簿の内容が誤りであることが発覚修正箇所について「最新DB」のみ調査簿を修正。
樹立作業用調査簿への反映にあたっては、修正した調査簿の箇所を含む林班単位で「樹立作業用DB」を更新する。
17 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_修正タイプ_#2年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 150 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 150 2020 100年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 15 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-い 160 2020 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha第二計画期間2026年度調査簿登録前年度分年度更新2030年度調査簿調査簿 調査簿の確定調査簿 伐造簿 年度更新 伐造簿伐造簿調査簿 調査簿調査簿登録前年度分本編成調査簿確定 編成中 年度更新樹立時以降はデータクリアするため、データなし調査簿調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新18 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_修正タイプ_#3計画区群１(例:四国局計画区[124]) 業務年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 100 1990 60 1-い 100 1990 601-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 801-ろ 100 1990 60 1-ろ 100 1990 602-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 2020 801-ろ 100 1990 602-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 100 2020 801-ろ 30 2021 702-い 50 2019 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 801-ろ 30 2021 70 1-ろ 30 2022 702-い 50 2019 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100森林調査簿とDBの関係最新DB 年度別DB 樹立作業用DB 樹立時DB第一計画期間調査簿登録前年度分2021年度年度更新調査簿 調査簿調査簿 年度更新調査簿年度更新 調査簿 調査簿伐造簿調査簿年度更新2022年度調査簿調査簿登録前年度分補足・メモ確認事項凡例調査簿 調査簿調査簿 年度更新調査簿年度更新 調査簿 調査簿伐造簿調査簿調査簿19 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_修正タイプ_#3年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ 30 2021 702-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 50 2020 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ年度末林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 50 2020 100 2-い 50 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 50 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 150 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 150 2020 100 2-い 150 2019 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100予備編成年度更新 調査簿 調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新調査簿登録前年度分年度更新2023年度調査簿登録前年度分2024年度調査簿調査簿樹立時以降はデータクリアするため、
データなし年度更新 調査簿 調査簿年度更新 調査簿 調査簿調査簿調査簿20 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_修正タイプ_#3年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 150 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 1008月ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 35 1-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 15 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 801-ろ-1 15 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 30 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 30 2022 35 1-ろ-1 30 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 30 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-い 20 2021 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 30 2022 35 1-ろ-1 30 2022 35 1-ろ-1 30 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 30 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-い 160 2019 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha2025年度調査簿調査簿 調査簿の確定 調査簿調査簿 伐造簿 年度更新 伐造簿伐造簿調査簿調査簿 調査簿調査簿登録前年度分本編成調査簿確定 編成中 年度更新調査簿修正前年度分調査簿年度更新伐造簿(確定取消)調査簿確定 調査簿調査簿 調査簿の確定 調査簿伐造簿調査簿再確定 編成中樹立作業時に調査簿の内容が誤りであることが発覚)最新情報反映「樹立作業用DB」を1度削除(確定取消)し、1から作成し直す(再確定)。
(「最新DB」更新し、「作業用DB」再作成する)伐造簿をもう一度作りなおす調査簿調査簿の確定(作業用調査簿の削除)確定した計画区のチェックを外して登録すると未確定の状態に戻る(確定取消)(＝樹立作業用調査簿を削除する)※作業用調査簿を削除すると関連する伐造簿も削除される21 / 22次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書調査簿の更新データ整理.xlsx_修正タイプ_#3年度初め 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 30 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 150 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 30 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 150 2020 100年度末 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 30 2022 35 1-ろ-1 30 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100年度初め林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 30 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 801-ろ-1 30 2022 351-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 1008月ごろ 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 801-ろ-1 30 2022 35 1-ろ-1 30 2022 351-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 352-い 160 2020 100 2-い 160 2020 1002-ろ 30 2020 100 2-ろ 30 2020 100林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 スギ 10ha1-ろ-1 30 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 針葉樹 5ha2-い 160 ヒノキ 10ha2-ろ 30 他広葉樹 1ha3月上旬ごろ林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 林小班名 林地面積 伐採箇所 造林箇所 林小班名 林地面積 前回主伐年度 前回主伐面積 伐採箇所 造林箇所1-い 20 2020 80 1-い 20 2020 80 1-い 20 スギ 10ha 1-い 20 2020 80 スギ 10ha1-ろ-1 30 2022 35 1-ろ-1 30 2022 35 1-ろ-1 30 ヒノキ 12ha 1-ろ-1 30 2022 35 ヒノキ 12ha1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 2022 35 1-ろ-2 15 針葉樹 5ha 1-ろ-2 15 2022 35 針葉樹 5ha2-い 160 2020 100 2-い 160 2020 100 2-い 160 ヒノキ 10ha 2-い 160 2020 100 ヒノキ 10ha2-ろ 150 2020 100 2-ろ 150 2020 100 2-ろ 30 他広葉樹 1ha 2-ろ 30 2020 100 他広葉樹 1ha第二計画期間2026年度調査簿登録前年度分年度更新2030年度調査簿調査簿 調査簿の確定調査簿 伐造簿 年度更新 伐造簿伐造簿調査簿 調査簿調査簿登録前年度分本編成調査簿確定 編成中 年度更新樹立時以降はデータクリアするため、データなし調査簿調査簿年度更新 調査簿 調査簿年度更新22 / 22
#2:年度跨ぎによるDB更新の検討2本紙では課題一覧の内、#2について整理する。
本課題について優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#高以下①②を対応/検討する中で年度跨ぎによりDB更新処理を検討する必要がある。
①調査簿承認業務の見直し職員数が減る中、また後続の図面編集作業の効率化を考慮すると、局で全計画区をシステム入力するオペレーションはサステナブルではないため、署等で修正したものを局が承認したうえでDBに反映する仕組みを採用したい。
※全局共通業務としていきたい。
※システム登録と署等の森林調査簿修正時期が異なるため年度を跨いだ修正過程と年度更新を考慮する必要がある。
②林小班の一括修正機能の見直し調査簿をシステムで修正する際、現行では、基本的には小班ごとにしか修正できず非効率なため、一括入力機能を見直したい。
※現行の一括修正機能は、制約(MAX連続100林小班単位、項目ごとの修正)がありバリデーションチェックにひっかかって進まないなど難点がある。
年度跨ぎによるDB更新の検討森林情報管理 2※「課題一覧.xlsx」より抜粋3要求を以下に示す。
• 全局共通業務として、署等で調査簿データを修正可能とし、局が修正・承認した調査簿データのみ(確定データのみ)年度別や樹立作業データとして活用できる仕組みとしたい。
※システム登録と署等の森林調査簿修正時期が異なるため年度を跨いだ修正過程と年度更新を考慮する必要あり。
• 調査簿をシステムで修正する際、現行では、基本的には小班ごとにしか修正できず非効率なため、一括入力機能を見直したい。
要求整理※以下、貴庁提供資料より抜粋4要件を以下に示す。
 調査簿修正の業務に関わる要件• 局だけでなく、署や署(森林事務所)もシステムにて単一調査簿の修正ができること• 署や署(森林事務所)が調査簿を修正する際は、新たに新設する一時保存DB(名称仮)にデータがない場合、最新DBからデータ取得し、一時保存DB側を修正すること※一時保存DBは局での承認をもって削除する。
• 一時保存DBを修正する際も現行と同様の調査簿等情報入力に関わる相関チェックを実施すること• 一時保存DBの調査簿は局も修正可能とすること• 一度システムにて局が承認した(最新DBへ反映した)調査簿を署、署(森林事務所)が変更することは不可とすること• 従来どおり署、署(森林事務所)がシステムでの修正をせず、局がシステムにて調査簿を修正・確定する流れも実現すること• 署(森林事務所)はシステムで修正するが署はシステムを利用しないケースは運用回避すること(署もシステム利用するか従来通りシステム利用しないかのいずれかの対応をする)• 署、署(森林事務所)において、併任での運用は不可(権限過剰)とし、一時保存DBへの調査簿のアクセス権のみとすること 調査簿承認の業務に関わる要件• 局が承認する際は、主に署や署(森林事務所)が一時保存DBとして修正した箇所が分かること• 署や署(森林事務所)が修正した一時保存DBの調査簿は、局での一括承認をもって最新DBへ反映すること• 局が承認した時点で最新DBと競合が発生した場合は、一時保存DBの情報で修正すること• 林小班の新規登録、分割、統合、削除、林小班名の振直しがある場合は、最新DBへの反映が困難であるため、事前に局で登録すること• 署や署(森林事務所)が修正した内容に不備等あればシステム外で連絡・管理すること• 局が承認した後での差し戻しは不可とし、その際は1から修正し直すこと• 署(森林事務所)が修正した調査簿はシステム外で署が承認すること要件整理5森林情報管理システム年度別樹立局 署署(森林事務所)本編成時のみ実施 毎年実施(本編成時含む)貴庁案をもとに調査簿の承認に関わる業務フロー(調査簿の修正から確定、確定したデータ出力までの業務フロー)の検討結果を示す。
調査簿の承認に関わる業務フロー(ToBe)(1/2)業務PC 機能分岐【凡例】※赤色は新規地林況調査調査簿修正調査簿確認収穫調査貸付契約等確認調査簿確認依頼調査簿確認依頼調査簿確認問合せ要否要否 調査簿確定調査簿確定データ出力調査簿修正調査簿参照調査簿参照問合せ対応問合せ対応調査簿確定調査簿データ出力年度更新問合せ対応問合せ要否要否問合せ対応問合せ対応調査簿修正調査簿修正調査簿修正調査簿修正調査簿承認調査簿一括承認調査簿一括修正樹立同じ調査簿情報を画面で見ながらやり取りする想定署(森林事務所)入力分の調査簿情報を承認森林管理署が担当する修正局が担当する修正同じ調査簿情報を画面で見ながらやり取りする想定同じ調査簿情報を画面で見ながらやり取りする想定同じ調査簿情報を画面で見ながらやり取りする想定同じ調査簿情報を画面で見ながらやり取りする想定樹立作業用最新DB一時保存DB 一時保存DB 一時保存DB樹立作業用 樹立作業用最新DB 最新DB一時保存DB最新DBの情報を一時保存DBにコピーし、一時保存DBの修正を可能とする※局で林小班の異動処理などの業務を行っている途中でコピーすると業務影響が発生するため、データ不正が起きないよう最新DBはロック最新DB最新DB一時保存DB新画面に新設する一括承認なるボタン押下より、一時保存DBとして修正した差分項目のみ最新DBへ反映し、一時保存DBのデータは削除。
※最新DBのロックを解除調査簿出力(Excel)Excel一括出力(Excel)し、署等での修正差分を確認のうえ、システムにて一括承認6森林情報管理システム年度別樹立局 署署(森林事務所)本編成時のみ実施 毎年実施(本編成時含む)工程１で実現する従来どおり署、署(森林事務所)がシステムでの修正をせず、局がシステムにて調査簿を一括修正・確定する場合の業務フローも示す。
調査簿の承認に関わる業務フロー(ToBe)(2/2)地林況調査調査簿確定調査簿確定データ出力調査簿確定調査簿データ出力年度更新調査簿一括取込調査簿一括修正樹立樹立作業用最新DB樹立作業用 樹立作業用最新DB 最新DB調査簿出力調査簿出力(CSV)最新DBCSVCSV取込/連携Excel調査簿修正/連携Excel調査簿修正/連携Excel調査簿確認Excel問合せ要否要否問合せ対応問合せ対応問合せ対応調査簿修正ExcelDB取込用CSV出力CSVExcelから出力CSV業務PC 機能分岐【凡例】※赤色は新規収穫調査貸付契約等確認最初にCSV出力したデータとの差分の項目のみ。
CSVファイル取込による一括修正をもってロック解除取得時点のデータ断面を取得しておく必要がある一度出力するとロック7D. 一括置換(単項目) A. 単一調査簿修正現行業務や工程1より調査簿情報の修正方法として以下が考えられるが、工程2(本体)の検討方針に則りF、Gは選択肢から除外する。
検討事項｜調査簿の修正方針(1/2)H.システム外B.CSV取込 C.Excel取込G.ブラウザ操作の自動化(RPA等)森林情報管理システムRPA・単一項目の値を一括修正(現行機能)F. 複数調査簿同時修正森林情報管理システム・スプレッドシート機能(連続コピー等)相当の実現E. 一括置換(複数項目)・Redmineのような複数項目の値を一括修正工程1で想定しているシステム⇔CSV⇔Excel運用の内、CSVを省略(システム⇔Excel)した運用の提案現行機能※現状単一項目の一括置換だと相関関係チェックに引っ掛かり、使い勝手が悪い。
実現するとなれば、以下などを想定案1:調査簿全項目を画面表示案2:相関関係チェック対象の項目のみ表示※相関関係が複数あればその分画面表示・CSV、Excel等によるファイル修正(主に署、署(森林事務所)での現行運用)・Excel取込による一括修正(工程1機能改善) ・CSV取込による一括修正(工程1実現予定機能) ・単一の調査簿を修正(現行機能)8調査簿の承認フローを実現するために、局、署、所(森林事務所)でそれぞれどの調査簿修正方法をさせるか検討した結果、局での最終承認以外はシステムでの実現が困難となったため案⑥となった。
検討事項｜調査簿の修正方針(2/2)所 署 局 案① 現行維持● A. 単一調査簿修正B. CSV取込C. Excel取込● D. 一括置換(単項目)E. 一括置換(複数項目)F. 複数調査簿同時修正G. ブラウザ操作の自動化(RPA等)● ● H. システム外赤色…案②との差分所 署 局 案② 工程１● A. 単一調査簿修正● B. CSV取込C. Excel取込● D. 一括置換(単項目)E. 一括置換(複数項目)F. 複数調査簿同時修正G. ブラウザ操作の自動化(RPA等)● ● H. システム外所 署 局 案③ CSV取込機能解放● A. 単一調査簿修正● ● ● B. CSV取込C. Excel取込● D. 一括置換(単項目)E. 一括置換(複数項目)F. 複数調査簿同時修正G. ブラウザ操作の自動化(RPA等)● ● H. システム外所 署 局 案④ Excel取込統一● A. 単一調査簿修正● B. CSV取込● ● ● C. Excel取込● D. 一括置換(単項目)E. 一括置換(複数項目)F. 複数調査簿同時修正G. ブラウザ操作の自動化(RPA等)● ● H. システム外所 署 局 案⑤ 一括置換機能● A. 単一調査簿修正● B. CSV取込C. Excel取込● D. 一括置換(単項目)● ● ● E. 一括置換(複数項目)F. 複数調査簿同時修正G. ブラウザ操作の自動化(RPA等)● ● H. システム外所 署 局 案⑥ 署・所への機能解放● ● ● A. 単一調査簿修正● B. CSV取込C. Excel取込● D. 一括置換(単項目)E. 一括置換(複数項目)F. 複数調査簿同時修正G. ブラウザ操作の自動化(RPA等)● ● H. システム外9局・署・所局のみ最新DB年度別DB樹立DB一時保存DB樹立用DB署、所(森林事務所)がデータ修正する際は最新DBとは別の一時保存DBを修正することとし、データ整合は以下の方式で担保する。
※①～⑤時点での具体的なデータイメージは次頁にて説明検討事項｜一時保存DBによるデータ整合確認(1/3) ：データ更新凡例：データ断面4/1 3/1 3/31年度更新２１３５年度更新４3/1 3/31年度更新N年度年度更新N+2年度一時保存DBは年度更新しない※最新DBに取り込まれてから年度更新させる一時保存DBの最初のデータ断面と比較して差分がある項目のみ取り込み※最新DBの項目と競合する場合は、一時保存DBの値で更新一時保存DBに最初のデータ断面ができた時点で最新DBが更新されないようロックする最新DBがロックしていても、年度更新処理は可能とする一時保存DBのデータ断面がなくなった時点で最新DBのロックを解除経常樹立(毎年度登録)8/1N+1年度(樹立年度)一時保存DBから来たデータは必要な年度分(今だと2年度分)更新できなくてよい※厳密に管理しなくてよい10一時保存DBの内容を最新DBに反映する際、最新DBと競合する項目は一時保存DBの値で更新する。
以下、サンプルイメージ。
検討事項｜一時保存DBによるデータ整合確認(1/3)｜参考成⾧率 本数Ha 樹高 胸高直径 林齢 層区分 樹種 材積ha 面積 小班 林班 署コード 局コード0.9 400 20 20 100 トドマツ 130 5 い 0001 100 1000.9 400 20 20 100 エドマツ 130 5 い 0001 100 100①最新DB(初期)成⾧率 本数Ha 樹高 胸高直径 林齢 層区分 樹種 材積ha 面積 小班 林班 署コード 局コード0.9 400 20 20 100 トドマツ 130 5 い 0001 100 1000.9 400 20 20 100 エドマツ 130 5 い 0001 100 100②一時保存DB(初期)成⾧率 本数Ha 樹高 胸高直径 林齢 層区分 樹種 材積ha 面積 小班 林班 署コード 局コード0.9 400 20 20 100 上 トドマツ 115 4.5 い 0001 100 1000.9 400 20 20 100 上 エドマツ 115 4.5 い 0001 100 10050 下 ミズナラ 115 4.5 い 0001 100 100③一時保存DB(更新)成⾧率 本数Ha 樹高 胸高直径 林齢 層区分 樹種 材積ha 面積 小班 林班 署コード 局コード0.9 401 21 21 101 トドマツ 120 5 い 0001 100 1000.9 401 21 21 101 エドマツ 120 5 い 0001 100 100④最新DB(年度更新)成⾧率 本数Ha 樹高 胸高直径 林齢 層区分 樹種 材積ha 面積 小班 林班 署コード 局コード0.9 401 21 21 101 上 トドマツ 115 4.5 い 0001 100 1000.9 401 21 21 101 上 エドマツ 115 4.5 い 0001 100 10050 下 ミズナラ 115 4.5 ろ 0001 100 100⑤最新DB(一時保存DBを反映)年度更新時の「120」でなく、一時保存DB更新の「115」で更新する11局・署・所局のみ最新DB年度別DB樹立DB一時保存DB樹立用DB署、所(森林事務所)がデータ修正する際は最新DBとは別の一時保存DBを修正することとし、データ整合は以下の方式で担保する。
検討事項｜一時保存DBによるデータ整合確認(2/3) ：データ更新凡例：データ断面年度更新 年度更新N年度 N+4年度(樹立年度)年度更新N+6年度一時保存DBの断面ができるの(署等での調査簿登録開始)はN年度～N+４年度までありうるため、不定。
経常樹立(5年に1回登録)N+1年度年度更新N+2年度年度更新8/1 4/1 3/31 3/1 3/31 3/31 3/31 3/31N+3年度年度更新12局・署・所局のみ最新DB年度別DB樹立DB一時保存DB樹立用DB署、所(森林事務所)がデータ修正する際は最新DBとは別の一時保存DBを修正することとし、データ整合は以下の方式で担保する。
検討事項｜一時保存DBによるデータ整合確認(3/3) ：データ更新凡例：データ断面年度更新N年度 N+4年度(樹立年度)年度更新N+6年度 変更樹立等N+1年度N+2年度(変更樹立発生年度)年度更新8/1 4/1 3/31 3/31 3/31 3/31 3/31N+3年度年度更新 年度更新 年度更新局で変更樹立するため、必要であれば一時的に局の方で承認年度更新同じ変更内容をそれぞれのDBへ反映変更樹立の作業が終われば、一時保存DBの更新再開13Appendix14現行の林班一括修正※現行の操作マニュアルより引用15Appendix｜一括修正検討資料(工程1)16※詳細別紙「(機2)(業務関係者限り)AA1-11_調査簿等情報一括入力(全体概要資料)_1.0 _20250821.xlsx」参照■業務フロー17※詳細別紙「(機2)(業務関係者限り)AA1-11_調査簿等情報一括入力(全体概要資料)_1.0 _20250821.xlsx」参照■調査簿等情報CSV出力画面イメージ18※詳細別紙「(機2)(業務関係者限り)AA1-11_調査簿等情報一括入力(全体概要資料)_1.0 _20250821.xlsx」参照■調査簿等一括修正Excel画面イメージ19※詳細別紙「(機2)(業務関係者限り)AA1-11_調査簿等情報一括入力(全体概要資料)_1.0 _20250821.xlsx」参照■調査簿等情報CSV取込画面イメージ20※詳細別紙「★【機２:システム担当者限り】森林情報管理SSの調査簿、DBの関係20250328.pptx」参照森林調査簿とDBの関係(2025/3/28) 【機密性２情報】 【システム担当者限り】 【参考】21編成にあたって計画に必要な事項は調査簿の修正にかかる箇所含め署⾧意見書として電子ファイル等で報告されるが、地・林況調査の結果、実行結果等に紙で打ち出した森林調査簿に朱書きで修正/追記し、局へ提出するパターンが多い① 森林官が携行版の調査簿に林況や事業実行結果を朱書き修正/追記し、署等へ提出② 署で森林官から提出される携行版の内容やその他調査簿の変更に関する事項を森林調査簿に朱書きで転記/追記し、局へ提出※携行版のみの場合も③ 署等から提出された調査簿を基に局で刷新システムに入力①②③※ 本フローは図面修正の効率化にあたって、計画にかかる現材の業務フローをまとめたものであり、赤枠が刷新の調査簿入力にあたっての処理※各種調査簿は事前送付【現在の業務フロー】森林調査簿とDBの関係(2025/3/28) 【機密性２情報】 【システム担当者限り】22【参考】N-1年度策定計画区 ： ○○森林計画区(計画期間：自 N年4月1日 至 N＋４年3月31日)N年4月1日から新計画スタートN-2年度N-1年度 N年度 N＋4年度策定(編成)作業(局計画課)事前説明会地・林況調査(署・森林事務所)地区懇談会 N年3月31日には策定され、公表が済んでいなければならない。
【計画策定のスケジュール】N-5年度○各種台帳をまとめ、調査簿DBに反映 (署長意見書等に記載も)(地籍台帳、貸付台帳、保安林、分収林、施業指標林・試験地等、保護林・緑の回廊、ふれ森・遊々の森等、レク森、路網台帳 etc…)○過去５年間の事業実績をDBへ反映(施業履歴の取込み、入力)○地・林況調査の報告を調査簿DBに反映(朱書き修正紙調査簿から)○署長意見書を基に伐採量等を決定 ※伐造簿作成○計画書作成現計画(普段から現況調査を)調査簿朱書きN-6年度策定(編成)作業(局計画課)前回編成年から５年間の事業実績(実行簿)入力システム登録情報取込み(可)森林調査簿とDBの関係(2025/3/28) 【機密性２情報】 【システム担当者限り】 【参考】1. 森林調査簿修正効率化(スプレッドシートによる一括修正)(１)一括修正対象① 小班数と項目数：１計画区1,000～10,000小班、小班あたりの変更対象項目：170項目程度※ 必ずしも毎回全項目変更するわけではない (現行にも一括修正メニューあり：後述)(２)承認フロー ステータスは２種類※公表ステータス必須① 公表対象：公表対象(業務資料として毎年度公表、計画樹立)② 公表非対象：本編成期間中の地・林況調査結果について入力する場合(３)提供メニュー署等、森林事務所のメニューに、一括修正と併せて、小班毎の修正を可能とする「森林調査簿情報入力(現在は局のみ)」を提供232. 署等、森林事務所で入力可能とする場合の注意点(１)併任で運用は不可(権限過剰)(２)同一メニュー、同時アクセス防止(３)林小班の新規登録、分割、統合、削除、林小班名の振直しがある場合は、局で事前に登録※ DBとの整合性を取るため(とのこと)(４)調査簿等情報入力に関わる相関チェックをもたせる相関チェックのメッセージ内容について(例)相関チェックランクチェック内容 メッセージ内容相関チェック(Ａランク)伐期齢がゼロまたは30≦伐期齢≦200の範囲となっているか 伐期齢が正しくありません。
相関チェック(Ａランク)回帰年が未入力または15≦回帰年≦60の範囲となっているか 回帰年が正しくありません。
相関チェック(Ａランク)ha当り材積の入力が0≦ha当り材積≦1999の範囲となっているか ｈａ当たり材積が正しくありません。
相関チェック(Ａランク)混交歩合の入力が0≦歩合≦100の範囲となっているか 混交歩合が正しくありません。
相関チェック(Ａランク)面積歩合の入力が0≦歩合≦100の範囲となっているか 面積歩合が正しくありません。
相関チェック(Ａランク)総材積が登録可能な最大値を超えているか 総材積が登録可能な最大値を超えています。
相関チェック(Ａランク)胸高直径が登録可能な最大値を超えているか 胸高直径が登録可能な最大値を超えています。
相関チェック対象ＤＢ相関チェック警告 エラーD C B A メニュー最新 登録可 登録可 登録不可 登録不可 調査簿等情報入力最新 登録可 登録可 登録不可 登録不可 区域等修正※ 実装内容については、期間、工数等を考慮し、取捨選択【改修要望概要と注意点】森林調査簿とDBの関係(2025/3/28) 【機密性２情報】 【システム担当者限り】 【参考】データの移行イメージ(樹立作業)最新DB※樹立計画区分【森林調査簿(樹立作業用)】調査簿(樹立作業用ＤＢ)樹種別調査簿(樹立作業用ＤＢ【伐造簿】伐造簿(樹立作業用ＤＢ)伐採樹種別(樹立作業用ＤＢ)造林樹種別(樹立作業用ＤＢ)樹立作業用DB※樹立予定計画区のみ樹立時DB※全計画区分【森林調査簿(最新)】調査簿(最新ＤＢ)樹種別調査簿(最新ＤＢ)樹立作業用DB樹立時DB本編成本編成樹立用調査簿確定樹立作業年度更新年度更新毎年度更新→「年度別調査簿」として格納樹立用調査簿確定樹立作業【森林調査簿(樹立時)】調査簿(樹立時ＤＢ)樹種別調査簿(樹立時ＤＢ【伐造簿】伐造簿(樹立時ＤＢ)伐採樹種別(樹立時ＤＢ)造林樹種別(樹立時ＤＢ)今回該当【現行DB一覧】森林調査簿とDBの関係(2025/3/28) 【機密性２情報】 【システム担当者限り】 【参考】最新DB※樹立計画区分【森林調査簿(樹立作業用)】調査簿(樹立作業用ＤＢ)樹種別調査簿(樹立作業用ＤＢ【伐造簿】伐造簿(樹立作業用ＤＢ)伐採樹種別(樹立作業用ＤＢ)造林樹種別(樹立作業用ＤＢ)樹立作業用DB※樹立予定計画区のみ樹立時DB※全計画区分【森林調査簿(最新)】調査簿(最新ＤＢ)樹種別調査簿(最新ＤＢ)本編成 樹立用調査簿確定樹立作業年度更新毎年度更新→「年度別調査簿」として格納【森林調査簿(樹立時)】調査簿(樹立時ＤＢ)樹種別調査簿(樹立時ＤＢ【伐造簿】伐造簿(樹立時ＤＢ)伐採樹種別(樹立時ＤＢ)造林樹種別(樹立時ＤＢ)イメージ一時保存用DB【一時保存用】調査簿(一時保存ＤＢ)樹種別調査簿(一時保存ＤＢ)1. 局で林小班の分割・統合・削除。
林小班名の振直し等2. 署等・森林事務所が森林調査簿修正(地・林況調査結果、実行結果、台帳情報等)3. 局が内容を確認して取込(補足入力あり)署等、森林事務所が呼出し、修正局で確認、取込み計画始期～予備編成【改修後DB一覧イメージ】工程１はで一時保存DBの追加による修正ではなく、システム外でCSV＋Excelによる修正方法を採用森林調査簿とDBの関係(2025/3/28) 【機密性２情報】 【システム担当者限り】 【参考】【樹種別調査簿】１小班複数行：樹種別に行を分け、全項目 26【調査簿】１小班１行：横に全項目【要望イメージ(スプレッドシート＝CSV抽出の調査簿に近い)】スプレッドシート以外の実現方法でもかまわないが、以下機能は必要か※ コピペ、連続コピー、ドロップダウンリストから選択など※ 相関チェック※ 修正箇所のハイライト等(【参考イメージ】上段：Before、下段：After) Before＆Afterだけでなく修正箇所をハイライト等視覚的にわかるように BeforeとAfterは明確にし、Beforeは編集不可※ 調査簿と樹種別調査簿の形式の違う行・項目構造の編集を実現する例えば、樹種別調査簿はどこかの項目から樹種別調査簿入力画面へ飛ぶ構造とし、別画面で入力する、とか)※ 現行のCSVはコードで表示(下図)一括修正シート(例：上図)では入力画面(右図)のように1. コードの値を表示(リストが多いものはコード入力可併用)2. リストから選択 など※ スプレッドシートをベースとして、大量の一括修正は、別途一括修正画面で修正できれば尚便利(次Ｐ②)森林調査簿とDBの関係(2025/3/28) 【機密性２情報】 【システム担当者限り】 【参考】27① 調査簿項目を、例えば、刷新の子画面単位で項目をグループ化し、各グループを入力する際に展開など② 法令、地・林況の一括修正は、例えば相関単位など一括修正の遷移先画面等があれば便利…(②へ)③ １計画区あたりの小班数から、縦に1,000～10,000行の表示になるので、最初は林班毎にグループ化され、小班を確認/入力する際に展開とか(必須でない)※例示の選択項目はグループ単位ではない②「法令、地・林況の一括修正は、一括修正の遷移先画面等があれば…」について現行刷新では左記の項目について林班一括修正可能だが、A) 100件単位の制限ありB) １項目単位のため、相関チェックにひっかかると登録できず、元に戻って他の関連項目を修正しなければならない【懸念】 どの時点で相関チェックをかけるか。
 表示行数の制限をなくした場合の相関チェックの負荷は？ 一括取込みの際に相関チェックをすると相関エラー祭りになる可能性 一括修正時に相関チェックの流れに沿って項目を選択して各項目で相関チェックをクリアしておく？ 相当数の変更について、一括してDBへの取込みが可能かA) 制限なくB) ①のグループや相関関係単位の一括修正画面に遷移し、一括修正画面単位で相関チェックをクリアし、スプレッドシートに反映⇑ スプレッドシートの項目か、上部に遷移用ボタン等【要望イメージ(一括修正)】森林調査簿とDBの関係(2025/3/28) 【機密性２情報】 【システム担当者限り】 【参考】28【参考資料】署⾧意見書取りまとめの例〇小班分割、統合等 〇台帳情報の変更に伴う機能類型の修正森林調査簿とDBの関係(2025/3/28) 【機密性２情報】 【システム担当者限り】 【参考】朱書き修正調査簿の例 【参考資料】
#4:各局個別業務の整理2本紙では課題一覧の内、#4について整理する。
本課題について優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#高各局でやり方、規定、運用が異なる業務の整理方法を検討する必要がある。
※大きな業務自体は変わらないため、検討進めていく中でデータモデルに影響なければ優先度を落とす。
各局個別業務の整理森林情報管理4※「課題一覧.xlsx」より抜粋11/12の分科会より以下の合意が図れたため、クローズとする。
• 調査簿の登録方法には、①毎年登録、②5年に１度編成時に登録、の2種類に大別されることを理解した• 他課題を検討する際は上記両方の運用があることを考慮する• 署⾧意見書、林況調査結果等の報告書については、局によって署から局への提出時期や提出媒体が異なることこと、報告結果のシステムへの登録開始時期も異なることを理解した• 調査簿登録時の各局個別業務(PRAや局オリジナルのマクロ運用等)のシステム化は本役務では検討しないが、調査簿一括修正の課題解決(#2)にあたっては、各局の事例を参考に統一的な仕組みを検討する。
#5:小班異動に伴うデータ反映方針の整理2本紙では小班異動情報の反映方法に関する課題として、課題一覧のうち#5および#45の以下太字部分の内容について整理する。
太字部分以外については他の課題(課題#10、#45)として別途整理するため、本紙からは割愛する。
本課題について※「課題一覧.xlsx」より抜粋優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#高事業実行に伴う小班の異動(分割・統合・小班名の振り直し等)のタイミングが事業によって異なるため、調査簿の計画、小班の異動と小班情報の変更、実行結果の反映時期等のタイミング、データの反映先、反映方法を検討する必要がある。
また、履歴の残し方についても検討する必要がある。
小班異動に伴うデータ反映方針の整理森林情報管理5中①収穫、造林の実行結果に合わせて計画樹立時に小班名が変わることがある。
造林調整簿などは更新完了する必要があるため複数年単位で管理することから樹立時に小班名が変更した場合、職員が手入力で修正している。
局計画課で小班情報を修正したら自動的に現小班に変更されるようにしてほしい。
②現行システムでは局計画課の担当者以外の業務担当者は一覧となったPDFの森林調査簿しか出力できない。
小班単位で画面上で森林情報を確認したい。
小班の異動(分割、統合、名前の振直し)時の他サブへの連携＃５に関連森林情報管理453#5および#45のうち、小班異動情報の反映方法に関する課題の解決に向けた対応方針を示す。
課題内容 課題タイトルサブシステム#事業実行に伴う小班の異動(分割・統合・小班名の振り直し等)のタイミングが事業によって異なるため、調査簿の計画、小班の異動と小班情報の変更、実行結果の反映時期等のタイミング、データの反映先、反映方法を検討する必要がある。
小班異動に伴うデータ反映方針の整理森林情報管理 5①収穫、造林の実行結果に合わせて計画樹立時に小班名が変わることがある。
造林調整簿などは更新完了する必要があるため複数年単位で管理することから樹立時に小班名が変更した場合、職員が手入力で修正している。
局計画課で小班情報を修正したら自動的に現小班に変更されるようにしてほしい。
小班の異動(分割、統合、名前の振直し)時の他サブへの連携＃５に関連森林情報管理 45※「課題一覧.xlsx」より抜粋小班異動に伴う小班情報の反映先・方法・タイミングに関する対応方針要求背景小班を分割・統合した、あるいは小班名を振り直した場合、造林調整簿入力時に異動前後の小班を確認できるようにしたい。
• 事業実行に伴い小班を異動しても、造林調整簿には異動後の小班が反映されないため、更新完了までに複数年を要す小班において小班の異動があった場合も異動前の小班名が造林調整簿に表示される。
• 計画課による小班異動処理が行われた場合、現行システムの造林調整簿入力画面では、小班名が固定表示されているために修正できず、異動後の小班情報を基に造林調整簿を手作業で修正している。
要件• 造林調整簿入力時に小班に異動があった場合、異動前の小班名とともに、異動後小班名の候補を表示し、異動後小班名を選択できること。
なお、異動後小班名の候補としては、異動前小班が親小班である小班を表示すること。
• 移動後の小班候補が多い場合は、直接小班名を修正することも可とすることも検討する。
• 造林調整簿情報の更新が未了の小班のうち、異動があった小班がどれであるかを造林調整簿一覧画面で明示すること。
本件については、造林サブシステムにおける仕様が深く関連するため、森林情報管理・造林サブシステムのリクエストとして次年度以降下記の内容を検討する。
4林小班異動が発生する業務と作業の流れ林小班異動(統合・分割・新設・廃止・小班名振り直し)が発生するのは「経常樹立」と「変更樹立」業務であり、各作業の流れを以下に示す。
技術開発関連整理番号施業履歴取込林小班異動事業実行林小班施業履歴最新調査簿実行結果入力調査簿等情報入力計画事業小班実行管理履歴小班実行管理親小班管理(最新)最新調査簿林小班異動管理(最新)森林増減情報造林調整簿再入力計画変更林小班異動年度更新 作業用調査簿等情報入力樹立時親小班管理樹立作業用親小班管理樹立作業用林小班異動管理樹立作業用伐造簿樹立作業用調査簿樹立時林小班異動管理最新調査簿樹立時伐造簿樹立時調査簿樹立作業用調査簿最新調査簿経常樹立 変更樹立現状収穫や造林の実行結果を最新調査簿へ取込する機能は存在するが、業務上あり得る計算の方法や反映先を網羅できていないため、利用せずシステム外で計算した結果を手入力している。
計算の方法や反映先の全パターンを網羅できるようになれば、今後活用する可能性はある。
計画課による小班異動処理が行われた場合、現行システムの造林調整簿入力画面では、小班名が固定表示により修正できないため、異動後の小班情報を基に造林調整簿を再登録し直している。
変更樹立の際に樹立作業用・樹立時DBにおける更新内容を最新DBにも手入力で反映している。
変更樹立は計画に大きな変更が生じたときに、調査簿への登録忘れを防ぐべく、次回の樹立を待たずにその場で入力するという作業である。
変更樹立で樹立時DBに与える更新内容は最新DB側にも反映する必要があるため、変更樹立に併せて最新DBを更新する。
造林調整簿入力調査簿を修正し行く中で計画を大きく変更する必要が生じた場合に変更樹立をするが、その際に小班異動があれば変更樹立のついでに計画変更林小班異動処理をしており、小班異動のために変更樹立するわけではない。
更新完了までに複数年を要す小班において、事業実行に伴って小班の異動があった場合、造林調整簿の小班名は異動前の名称で表示される。
小班異動処理のタイミングは局や事業によって変わるが、基本的に樹立時まで異動情報を登録しない。
5※現行の造林調整簿入力画面(修正時)と現状仕様小班異動に伴う小班情報の反映先・方法・タイミングに関する対応方針｜補足資料造林調整簿を一度登録した後、修正する際には小班名(枝番)が固定表示されており、編集できない。
造林調整簿における林小班情報は実行時の小班名を手入力している。
6Appendix7異動時における小班情報のあり方統合【エリア①】小班:い01小班い01履歴情報【エリア②】小班:い02小班い02履歴情報【エリア①②】小班:いパターン①末尾番号がなくなる場合小班い情報小班い02履歴情報小班い01履歴情報【エリア①②】小班:い01パターン②新たな「い01」になる場合※「い02」は消滅小班い01情報小班い02履歴情報小班い01履歴情報【エリア①②】小班:にパターン③番号新設する(番号振り直す)場合小班に情報小班い02履歴情報小班い01履歴情報分割【エリア③】小班:い05小班い05履歴情報新しく「い05」と「い06」になる【エリア③‘】小班:い05小班い05情報小班い05履歴情報【エリア③’’】小班:い06小班い06情報小班い05履歴情報新設【エリア④】国有林に帰属していないエリア※統合のパターン③と同様ため割愛パターン②統合時に新設する場合※分割の小班「い06」と同様ため割愛パターン③分割時に新設する場合【エリア④】小班:ろパターン①国有林に帰属する場合小班ろ情報※新設のため引継ぎ情報なし小班名振り直し※統合のパターン③と同様ため割愛パターン②統合時に振り直す場合【エリア⑥】小班:に09小班に09履歴情報パターン①他の小班異動の影響を受ける場合【エリア⑥】小班:に08小班に08情報小班に09履歴情報廃止※統合のパターン②と同様ため割愛パターン②統合時に廃止となる場合【エリア⑤】小班:は小班は履歴情報パターン①売払等で国有林に帰属しなくなった場合【エリア⑤】国有林に帰属しなくなったエリア小班は履歴情報※廃止後も林小班施業履歴TBL等で小班情報を保持小班は履歴情報※廃止後も林小班施業履歴TBL等で小班情報を保持#6:森林調査簿の体系整理＆項目追加2Agenda01 本課題について02 ①DB項目の増減や帳票への反映を容易にする仕組み03 ②項目の細分化・体系整理04 ③項目追加05 ④年度別DB・樹立時DBの履歴管理および出力形式3本紙では課題一覧の内、#6について整理する。
本課題について優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#高①政策の変化が著しい昨今、今後も森林調査簿の項目の追加、削除は生じる可能性があり、今回の要望を追加するだけでなく、項目の増減、調査簿帳票への反映が容易になる仕組みを検討する必要がある。
→現状は予備の項目を使って対応している。
②膨大になっている森林調査簿の項目を目的毎に細分化するとともに、本庁通知に基づく全局に共通の名称群、局内規に基づく名称群のなど管理しやすい体系に整理する必要がある。
・政策の反映となる施業の方法などの見直しが発生する。
例)国庫帰属森林のように新たな国有林の概念が追加されれば、林小班の新規登録画面の項目が追加・現行の子画面でいうところの「機能」や「法指定」は追加や整理が発生する。
・森林情報管理SSでは更に踏み込んで「その他法令等」、「その他契約等」について細分化を予定。
・現状では「その他契約」として分収造林や分収育林のような契約林、試験地、モデル林のような指標林、協定の森、更新困難地など土地の特質などが混在しており、本庁扱い、局扱いも混在している。
③森林調査簿に以下の項目を追加する。
(本紙#2で対応)・花粉症対策・面的複層林・エリートツリー・デジタル計測材積・特に効果的な施業 等※現在のところ、「花粉」、「面的複層林」、「特に効果的な施業」については、現行運用で未使用のテーブル項目を使用してテーブル項目に追加済。
ただし、帳票定義の変更が困難であったため、PDF調査簿には未反映。
工程２では調査簿として表示する。
④樹立DBや最新DBの履歴管理をできるようする。
→現状過去のデータはDBにあるが呼び出すことができないのため、CSVを出力/参照できるようにしたい。
森林調査簿の体系整理＆項目追加森林情報管理 6※「課題一覧.xlsx」より抜粋4Agenda01 本課題について02 ①DB項目の増減や帳票への反映を容易にする仕組み03 ②項目の細分化・体系整理04 ③項目追加05 ④年度別DB・樹立時DBの履歴管理および出力形式5DB項目の増減や帳票への反映を容易にする仕組み｜対応方針背景帳票の改修に大きなコストを要するため、現状では帳票上の予備項目(余った項目)に入力することで対応している。
また、今後政策の変化等によって調査簿項目の追加・削除が生じる可能性が高い。
検討結果要望 ユーザーによってDBの項目を追加・削除し、帳票デザインへ反映したい。
DBカラム追加・削除、および帳票項目のデータ定義はDB設計が必要になるため、運用事業者に依頼せざるを得ず、ユーザーによる対応は現実的ではない。
したがって、本業務においてDB項目の増減や帳票への反映を容易にする仕組みの実現は困難であると判断。
6Agenda01 本課題について02 ①DB項目の増減や帳票への反映を容易にする仕組み03 ②項目の細分化・体系整理04 ③項目追加05 ④年度別DB・樹立時DBの履歴管理および出力形式7調査簿項目の細分化・体系整理に関する検討事項と対応方針は以下のとおり。
項目の細分化・体系整理｜対応方針対象範囲項目見直し項目細分化体系整理検討分類機能法指定その他契約その他契約その他法令現状政策の反映対象となる施業の方法などの見直しが想定される。
見直しの内容が調査簿情報のうち「機能」「法指定」に影響する。
現状では「その他契約」として下記項目等が混在している。
• 契約林(分収造林、分収育林等)• 試験地• 指標林(モデル林等)• 協定の森• 土地の特質(更新困難地など)本庁の扱う項目と局の扱う項目が混在している。
本庁通知に基づく全局に共通の名称群、局内規に基づく名称群など管理しやすい体系にする必要がある。
PJMOによる検討の結果、本業務では対応不要と判断。
対応方針8Appendix9項目の細分化・体系整理｜その他契約正式名称 森林管理署名森林管理局名正式名称 森林管理署名森林管理局名正式名称 森林管理署名森林管理局名正式名称 森林管理署名森林管理局名南アルプスエコパーク(コア) 本局 中部 八ヶ岳モデル林 本局 中部 アイヌ施策推進法に基づくアイヌ共用林野 全局共通 全局共通 該当外 全局共通 全局共通南アルプスエコパーク(バッファ) 本局 中部 奈良本山モデル林 本局 中部 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林全局共通 全局共通 分収育林契約に基づく分収林 全局共通 全局共通南アルプスエコパーク(移行) 本局 中部 ⾧倉山モデル林 本局 中部 渓畔林 本局 北海道 分収造林契約に基づく分収林 全局共通 全局共通白山エコパーク(コア) 本局 中部 浅間山モデル林１ 本局 中部 間伐推進路網整備モデル林 本局 北海道 分収造林契約におけるモザイク林誘導型対象森林 全局共通 全局共通白山エコパーク(バッファ) 本局 中部 浅間山モデル林２ 本局 中部 渓畔林 本局 東北 薪炭共用林野 全局共通 全局共通白山エコパーク(移行) 本局 中部 黒河内モデル林 本局 中部 渓畔保全プロジェクト林 本局 東北 放牧共用林野 全局共通 全局共通甲武信水の森ユネスコエコパーク(コア) 本局 中部 浦モデル林 本局 中部 普通共用林野(バイオマス) 本局 東北 普通共用林野 全局共通 全局共通甲武信水の森ユネスコエコパーク(バッファ) 本局 中部 沢山モデル林 本局 中部 渓畔林 本局 関東 遺伝子保存林 全局共通 全局共通甲武信水の森ユネスコエコパーク(移行) 本局 中部 金沢山モデル林 本局 中部 森林施業モデル林 本局 関東 精英樹保存林 全局共通 全局共通渓畔林 本局 近畿中国 遠山本谷モデル林 本局 中部 ボランティアの森 本局 関東 精英樹保護林 全局共通 全局共通森林施業モデル林 本局 近畿中国 大乗坊山モデル林 本局 中部 只見エコパーク(コア) 本局 関東 検定林 全局共通 全局共通白山エコパーク(コア) 本局 近畿中国 黒川モデル林 本局 中部 只見エコパーク(バッファ) 本局 関東 施業指標林 全局共通 全局共通白山エコパーク(バッファ) 本局 近畿中国 小川入モデル林 本局 中部 只見エコパーク(移行) 本局 関東 展示林 全局共通 全局共通白山エコパーク(移行) 本局 近畿中国 柿其モデル林 本局 中部 志賀高原エコパーク(コア) 本局 関東 試験地 全局共通 全局共通大台ヶ原・大峯山エコパーク(コア) 本局 近畿中国 北蘭モデル林 本局 中部 志賀高原エコパーク(バッファ) 本局 関東 係争地 全局共通 全局共通大台ヶ原・大峯山エコパーク(バッファ) 本局 近畿中国 与川モデル林 本局 中部 志賀高原エコパーク(移行) 本局 関東 保護樹帯 全局共通 全局共通大台ヶ原・大峯山エコパーク(移行) 本局 近畿中国 小木曽モデル林 本局 中部 南アルプスエコパーク(コア) 本局 関東 面的複層林予定森林 全局共通 全局共通渓畔林 本局 四国 御岳モデル林 本局 中部 南アルプスエコパーク(バッファ) 本局 関東 更新困難地 全局共通 全局共通水土保全⾧期育成モデル林 本局 四国 阿寺モデル林 本局 中部 南アルプスエコパーク(移行) 本局 関東 ふれあいの森 全局共通 全局共通水土保全複層モデル林 本局 四国 川上モデル林 本局 中部 みなかみエコパーク(コア) 本局 関東 木の文化を支える森 全局共通 全局共通渓畔林 本局 九州 国土保全タイプモデル林 本局 中部 みなかみエコパーク(バッファ) 本局 関東 遊々の森 全局共通 全局共通森林施業モデル林 本局 九州 水源涵養タイプモデル林 本局 中部 みなかみエコパーク(移行) 本局 関東 巨樹 ・ 巨木 全局共通 全局共通綾の照葉樹林プロジェクト 本局 九州 森林施業モデル林 本局 中部 甲武信ユネスコエコパーク(コア) 本局 関東 水土保全モデル林 全局共通 全局共通綾エコパーク(コア) 本局 九州 木曽悠久の森(コアａ) 本局 中部 甲武信ユネスコエコパーク(バッファ) 本局 関東 人工仕立て木曽ヒノキ林 全局共通 全局共通綾エコパーク(バッファ) 本局 九州 木曽悠久の森(コアｂ) 本局 中部 甲武信ユネスコエコパーク(移行) 本局 関東 次代検定林 全局共通 全局共通綾エコパーク(移行) 本局 九州 木曽悠久の森(バッファ) 本局 中部 渓畔林 本局 中部 社会貢献の森 全局共通 全局共通屋久島エコパーク(コア) 本局 九州 多様な森林づくり見える化プロジェクト 本局 中部 池ノ沢モデル林 本局 中部 多様な活動の森 全局共通 全局共通屋久島エコパーク(バッファ) 本局 九州 志賀高原エコパーク(コア) 本局 中部 木島山モデル林 本局 中部 モデルプロジェクトの森 全局共通 全局共通屋久島エコパーク(移行) 本局 九州 志賀高原エコパーク(バッファ) 本局 中部 黒姫山モデル林 本局 中部 郷土の森 全局共通 全局共通屋久島の林業集落跡及び森林軌道跡(林業遺産) 本局 九州 志賀高原エコパーク(移行) 本局 中部 川鹿沢モデル林 本局 中部 樹木採取区 全局共通 全局共通現状の「その他契約」の選択肢を以下に示す。
:契約林:試験地:指標林:協定の森:土地の性質:その他赤字:本庁通知に基づく全局共通の名称緑字:局内規に基づく名称※業務用語マスタより引用10項目の細分化・体系整理｜その他法令正式名称 森林管理署名森林管理局名正式名称 森林管理署名森林管理局名正式名称 森林管理署名森林管理局名正式名称 森林管理署名森林管理局名道環境緑地保護地区 本局 北海道 郷土環境保全地域 全局共通 全局共通 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域 全局共通 全局共通 該当外 全局共通 全局共通道自然景観保護地区 本局 北海道 文化財保護法に基づく重要文化的景観 全局共通 全局共通 古都保存法に基づく歴史的風土保存区域 全局共通 全局共通 保安施設地区 全局共通 全局共通道学術自然保護地区 本局 北海道 盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域 全局共通 全局共通 都市計画法に基づく都市計画区域 全局共通 全局共通 砂防指定地 全局共通 全局共通道すぐれた自然 本局 北海道 盛土規制法に基づく特定盛土等規制区域 全局共通 全局共通 林業種苗法に基づく育種又は普通母樹・母樹林 全局共通 全局共通 鳥獣保護区特別保護地区 全局共通 全局共通道身近な自然 本局 北海道 土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域 全局共通 全局共通 首都圏近郊緑地保全法に基づく近郊緑地保全区域 全局共通 全局共通 漁業法に基づく制限林 全局共通 全局共通道天然記念物 本局 北海道 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域 全局共通 全局共通 首都圏近郊緑地保全法に基づく近郊緑地特別保全地区 全局共通 全局共通 文化財保護法に基づく史跡名勝天然記念物 全局共通 全局共通リゾート法重点整備 本局 北海道 山地災害危険地区調査要領に基づく山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区)全局共通 全局共通 近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づく近郊緑地保全区域全局共通 全局共通 文化財保護法に基づく特別史跡名勝天然記念物 全局共通 全局共通林業種苗法に基づく育種母樹林 本局 北海道 山地災害危険地区調査要領に基づく山地災害危険地区(地すべり危険地区)全局共通 全局共通 近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づく近郊緑地特別保全地区全局共通 全局共通 地すべり等防止法に基づくぼた山崩壊防止区域 全局共通 全局共通文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地 本局 北海道 山地災害危険地区調査要領に基づく山地災害危険地区(崩壊土砂流出危険地区)全局共通 全局共通 河川法に基づく河川区域 全局共通 全局共通 古都保存法に基づく歴史的風土特別保存地区 全局共通 全局共通市町村条例に基づく史跡名勝天然記念物 本局 東北 森林病害虫等防除法に基づく高度公益機能森林 全局共通 全局共通 河川法に基づく河川保全区域 全局共通 全局共通 都市計画法に基づく風致地区 全局共通 全局共通重要伝統的建造物群保存地区 本局 中部 森林病害虫等防除法に基づく被害拡大防止森林 全局共通 全局共通 特定都市河川浸水被害対策法に基づく貯留機能保全区域 全局共通 全局共通 急傾斜地崩壊防止法に基づく急傾斜地崩壊危険区域 全局共通 全局共通人工仕立て木曽ヒノキ林 本局 中部 鳥獣害防止森林区域(ニホンジカ) 全局共通 全局共通 生産緑地法に基づく生産緑地地区 全局共通 全局共通 林業種苗法に基づく特別母樹・特別母樹林 全局共通 全局共通多雪地帯(旧多雪地帯一般用材，旧多雪地帯人工林漸伐)本局 中部 鳥獣害防止森林区域(クマ) 全局共通 全局共通 港湾法に基づく臨港地区 全局共通 全局共通 都市緑地法に基づく特別緑地保全地区 全局共通 全局共通馬瀬川渓流魚付き保全林 本局 中部 鳥獣害防止森林区域(ノウサギ) 全局共通 全局共通 種の保存法に基づく生息地等保護区監視地区 全局共通 全局共通 都市緑地法に基づく緑地保全地域 全局共通 全局共通林業種苗法に基づかない母樹林 本局 近畿中国 鳥獣害防止森林区域(ノネズミ) 全局共通 全局共通 水防法に基づく浸水被害軽減地区 全局共通 全局共通 明日香村保存法に基づく歴史的風土保存地区(第１種及び第２種)全局共通 全局共通都市公園法に基づく都市公園 本局 近畿中国 鳥獣害防止森林区域(カモシカ) 全局共通 全局共通 景観法に基づく景観計画区域(景観重要建造物・景観重要樹木・景観重要公共施設)全局共通 全局共通 種の保存法に基づく生息地等保護区管理地区 全局共通 全局共通都市計画法に基づく都市緑地 本局 近畿中国 鳥獣害防止森林区域(イノシシ) 全局共通 全局共通 景観法に基づく景観地区・準景観地区 全局共通 全局共通 種の保存法に基づく生息地等保護区管理地区(特別制限地区)全局共通 全局共通都道府県条例に基づく緑地環境保全地域特別地区本局 近畿中国 鳥獣害防止森林区域(サル) 全局共通 全局共通 県条例に基づく緑地環境保全地域 全局共通 全局共通 種の保存法に基づく生息地等保護区管理地区(立入制限地区)全局共通 全局共通都道府県条例に基づく景観環境保全地区 本局 近畿中国 鳥獣害防止森林区域(カワウ) 全局共通 全局共通 県条例に基づく史跡名勝天然記念物 全局共通 全局共通 種の保存法に基づく生息地等保護区管理地区(特別／立入制限地区全局共通 全局共通カモシカ保護地域 本局 近畿中国 鳥獣害防止森林区域(その他) 全局共通 全局共通 市町村条例に基づく史跡名勝天然記念物 全局共通 全局共通 鳥獣保護区 全局共通 全局共通県条例により施業叉は土地の形質変更に制限を受ける区域本局 九州 県条例 全局共通 全局共通 文化財保護法に基づく伝統的建造物群保存地区 全局共通 全局共通現状の「その他法令」の選択肢を以下に示す。
:契約林:試験地:指標林:協定の森:土地の性質:その他赤字:本庁通知に基づく全局共通の名称緑字:局内規に基づく名称※業務用語マスタより引用11※「調査簿等情報入力ー機能等」画面12※「調査簿等情報入力ー法指定」画面13Agenda01 本課題について02 ①DB項目の増減や帳票への反映を容易にする仕組み03 ②項目の細分化・体系整理04 ③項目追加05 ④年度別DB・樹立時DBの履歴管理および出力形式14調査簿への追加・削除を検討した項目に関する対応方針は以下の通り。
項目追加・削除｜項目一覧と調査簿帳票への反映方針備考 対応方針 検討対象 #現行運用で未使用のテーブル項目を使用してテーブル項目に追加済。
ただし、帳票定義の変更が困難であったため、PDF調査簿には未反映。
面複番号、スギ重点を調査簿へ追加する。
※課題#3で対応するため詳細は割愛。
新政策(花粉症対策＆面積複層林)1ー 下記理由により、調査簿への追加は不要。
• 試験地については「施09-0 試験地等の面積」(OLAP)で確認可能• エリートツリーの事業を実施する場合は下記の方針で対応予定。
① 小班の植栽僕の１％移行＝樹種マスタに追加し調査簿登録、集計にあたっては集計樹種に包含し集計② １％未満、対応無しエリートツリー2調査簿帳票への反映方法については次頁参照。
材積は年度更新時において、成⾧率テーブルから成⾧率を取得し、下記計算式に従って成⾧量計算を実施する。
現在材積＝計測時ha当たり材積×{(成⾧率＋100)/100}^(現在年ー計測年との差)下記項目を調査簿へ追加する。
• 材積(樹種別ha蓄積)• 胸高直径• 樹高デジタル計測材積(レーザー計測結果) 3現行運用で未使用のテーブル項目を使用してテーブル項目に追加済。
ただし、帳票定義の変更が困難であったため、PDF調査簿には未反映。
特に効果的な施業を推進する森林にしているか否かを調査簿に追加表示する。
特に効果的な施業4調査簿帳票への反映方法については次頁参照。
画面上では現行システムにおける「調査簿等情報入力ー機能等」画面に相当する箇所で入力する。
選択肢の内容は今後検討予定。
利活用天然林を調査簿入力画面の項目として入力し、調査簿に追加表示する。
併せて、業務用語マスタに種別として利活用天然林を追加し、利活用天然林として入力できる選択肢を管理。
利活用天然林5ー 調査簿から削除する。
機能類型の細分 6ー 調査簿から削除する。
検索 7ー 調査簿から削除する。
調査方法 8ー 調査簿から削除する。
備考 9ー 観察記録履歴の有無のみを調査簿に表示するよう変更する。
#課題10で対応するため詳細は割愛。
観察記録10調査簿上で保搬特情報の項目が重複しているため、今後整理する必要がある。
調査簿帳票上の該当箇所については次頁参照。
項目の統一に向けて今後検討予定。
保搬特1115項目追加・削除｜調査簿(帳票)の表示場所イメージ※更に2項目追加予定(文字数を減らし追加)要存置／対象森林／効率的施業森林(追加)施業群／保護林／面複番号／スギ重点等削除(林況に追加)レーザ等による材積(樹種別のha蓄積)、胸高直径、樹高フラグのみ(詳細はいれない)問題点:保搬特情報が２か所(削除・追加)機能類型／利活用天然林面複番号、スギ重点は課題#3で対応観察記録は課題#10で対応どのように整理するか今後検討予定。
どこに追加するかは、今後検討予定。
16Agenda01 本課題について02 ①DB項目の増減や帳票への反映を容易にする仕組み03 ②項目の細分化・体系整理04 ③項目追加05 ④年度別DB・樹立時DBの履歴管理および出力形式17 現行システムの森林情報• 年度別調査簿履歴を次期システムに移行し、出力可能とする。
 年度別DBの履歴管理に関わる要件• 年度別調査簿データを履歴管理できること。
(現行システムでもシステム内では保持している)• 年度別調査簿の履歴データを小班単位で参照できること。
• 年度別調査簿の履歴データをPDF/CSV形式で出力できること。
(現行システムは、出力、参照できない)• 出力項目は年度別DBにおける全項目とすること。
 樹立時DBの履歴管理に関わる要件• 樹立時調査簿データを履歴管理できること。
• 履歴管理の対象は経常樹立および変更樹立で作成した樹立時調査簿の全断面とすること。
• 樹立時調査簿の履歴データを小班単位で参照できること。
• 樹立時調査簿の履歴データをPDF/CSV形式で出力できること。
• 出力項目は樹立時DBにおける全項目とすること。
年度別DB・樹立時DBの履歴管理および出力形式｜要件整理１調査簿あたりの樹立時DBの更新頻度は、基本的に変更樹立が無ければ5年に1回。
変更樹立があっても多くて5年に3回程度。
 履歴管理年度別調査簿DB＝最新調査簿データを年単位で履歴管理するDB18年度別DB・樹立時DBの履歴管理および各調査簿出力形式｜要件整理 調査簿の表示／出力形式等 過去履歴(現行システムの年度別調査簿)• CSV出力(現行システム「調査簿.csv」、「樹種別調査簿.csv」等)で局担当者のみ利用可とする。
 次期システム• 各署等のレイヤに小班単位の確認画面を追加• 通知様式での出力:PDFExcelフォーマットを作成しCSV取込み通知様式で表示• 任意形式での出力:CSV①(現行の「調査簿」、「樹種別調査簿」、「伐造簿」、「伐採樹種別」、「造林樹種別」を想定)CSV②(上記ファイルのコードをコード値に変換し出力)※新規作成• 出力区分:CSV①、CSV②については、署等、計画区、局、全計画区 単位で出力可能とする。
調査簿(最新DB) 調査簿SK樹立時林小班異動管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード有効深度コード局所地形コード土性コード堆積型コード森林帯コード伐期齢回帰年下層植生コード下層被度コード下層高さコード林型区分コード林型層構造コード観察年月観察種類コード観察内容コード観察情報種コード他種基本図番号写真番号局独自項目１局独自項目２樹種別調査簿 樹種別調査簿SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿法令等情報 調査簿法令等情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿雑面積情報 調査簿雑面積情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿保安林情報 調査簿保安林情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿地位情報 調査簿地位情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿土地情報 調査簿土地情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番技術開発関連整理番号 技術開発関連整理番号SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番技術開発関連 技術開発関連SK技術開発関連整理番号SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード整理番号目標コード目的区分小班実行管理 小班実行管理SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班実行管理履歴 小班実行管理履歴SK小班実行管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番森林増減簿情報 森林増減簿情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番親小班管理(樹立時) 樹立時親林小班管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日親森林管理局コード親森林管理署コード親官公造林地コード親林班主番親林班枝番親小班主番親小班枝番親小班開始年月日樹種別施業履歴 樹種別施業履歴SK林小班施業履歴SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番実行年月事業区分記入番号林小班施業履歴 林小班施業履歴SK (FK)樹立時林小班異動管理SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番実行年月事業区分記入番号林小班異動管理 林小班異動管理SK (FK)林小班施業履歴SK (FK)樹立時林小班異動管理SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日小班終了年月日親小班管理 親小班管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日親森林管理局コード親森林管理署コード親官公造林コード親林班主番親林班枝番親小班主番親小班枝番林小班異動管理(樹立時) 樹立時林小班異動管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日小班終了年月日調査簿(樹立作業用) 樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK
(FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番樹立年月日都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード有効深度コード局所地形コード土性コード堆積型コード森林帯コード伐期齢回帰年下層植生コード下層被度コード下層高さコード林型区分コード林型層構造コード樹種別調査簿(樹立作業用) 樹立作業用樹種別調査簿SK樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿法令等情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿法令等情報樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿雑面積情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿雑面積情報樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿保安林情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿保安林情報樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿地位情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿地位情報SK樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林小班異動管理(樹立作業用) 樹立作業用林小班異動管理SK樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日小班終了年月日親小班管理(樹立作業用) 樹立作業用親小班管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番小班開始年月日親森林管理局コード親森林管理署コード親官公造林コード親林班主番親林班枝番親小班主番親小班枝番調査簿樹木採取区面積情報(樹立作業用) 樹立作業用調査簿樹木採取区面積情報樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番伐造簿抽出管理紐づけ 伐造簿抽出管理紐づけSK伐造簿抽出管理SK樹立作業用調査簿SK (FK)伐造簿(樹立作業用) 樹立作業用伐造簿SK樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番伐採樹種別(樹立作業用) 樹立作業用伐採樹種別SK樹立作業用伐造簿SK (FK)樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード調査簿(樹立時) 樹立時調査簿SK樹立時林小班異動管理SK (FK)樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK_2 (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番樹立年月日都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード有効深度コード局所地形コード土性コード堆積型コード森林帯コード伐期齢回帰年下層植生コード下層被度コード下層高さコード林型区分コード林型層構造コード観察年月観察種類コード観察内容コード観察情報種コード他種基本図番号樹種別調査簿(樹立時) 樹立時樹種別調査簿SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿法令等情報(樹立時) 樹立時調査簿法令等情報SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿雑面積情報(樹立時) 樹立時調査簿雑面積情報SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿保安林情報(樹立時) 樹立時調査簿保安林情報SK樹立時調査簿SK
(FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿地位情報(樹立時) 樹立時調査簿地位情報SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番調査簿樹木採取区面積情報(樹立時) 樹立時調査簿樹木採取区面積情報樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番伐造簿(樹立時) 樹立時伐造簿SK樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)樹立作業用伐造簿SK (FK)樹立作業用調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード造林樹種別(樹立時) 樹立時造林樹種別SK樹立時伐造簿SK (FK)樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード伐採樹種別(樹立時) 樹立時伐採樹種別SK樹立時伐造簿SK (FK)樹立時調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード調査簿(年度別) 年度別調査簿SK調査簿SK (FK)有効年度開始森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード有効深度コード局所地形コード土性コード堆積型コード森林帯コード伐期齢回帰年下層植生コード下層被度コード下層高さコード林型区分コード林型層構造コード観察年月樹種別調査簿(年度別) 年度別樹種別調査簿SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿法令等情報(年度別) 年度別調査簿法令等情報SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿雑面積情報(年度別) 年度別調査簿雑面積情報SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿保安林情報(年度別) 年度別調査簿保安林情報SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿地位情報(年度別) 年度別調査簿地位情報SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番年度別調査簿管理 年度別調査簿管理SK年度別調査簿SK (FK)森林管理局コード有効年度範囲開始有効年度範囲終了有効年度開始調査簿樹木採取区面積情報 調査簿樹木採取区面積情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番樹木採取区林小班情報 樹木採取区林小班情報SK (FK)調査簿樹木採取区面積情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番樹木採取区名情報 樹木採取区名情報SK樹木採取区林小班情報SK (FK)調査簿樹木採取区面積情報SK調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード造林樹種別(樹立作業用) 樹立作業用造林樹種別SK樹立作業用伐造簿SK (FK)樹立作業用調査簿SK (FK)調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード伐造簿抽出管理 伐造簿抽出管理SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班開始林班終了伐採造林区分親小班管理紐づけ 親小班管理紐づけSK林小班異動管理SK (FK)親小班管理SK (FK)親小班管理紐づけ(樹立時) 樹立時親小班管理紐づけSK樹立時林小班異動管理SK (FK)樹立時親小班管理SK (FK)親小班管理紐づけ(樹立作業用) 樹立作業用親小班管理紐づけ樹立作業用林小班異動管理SK樹立作業用親小班管理SK (FK)調査簿(一時保存) 一時保存調査簿SK調査簿SK
(FK)有効年度開始森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番都道府県コード市町村コード対象森林コード要存置コード樹立小班主番コード樹立小班枝番林種コード林種細分コード林相コード疎密度コード材積Ｈａ国有林名コード調査方法コード林道距離コード林地区分コード林地面積公園等区分コード契約等コード１契約等コード２契約等コード３国立名称コード国定名称コード県立名称コード指定施業伐採方法コード指定施業植栽指定コード指定施業限度面積民収割合木材生産コード水源涵養コード山地災害コード生活環境コード保健文化コード機能類型コード国土保全コード施業群コード保護林区分コード保護林名コードレクの森区分コードレクの森名称コード生産群コード緑の回廊コード世界遺産区分コード世界遺産コード推進方向コード林地保全コード搬出特定コード公益施業コード公益区分コード⾧期育成コード施業方法コード施業細分コード更新方法コード現在地利将来地利傾斜コード地質コード土壌型コード更新年度前回主伐年度主伐方法コード主伐率主伐材積主伐面積前回間伐年度間伐率間伐材積間伐面積方位コード標高コード温量指数コード風衝害コード霜害コード雪害コード降水量コード樹種別調査簿(一時保存) 一時保存樹種別調査簿SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿法令等情報(一時保存) 一時保存調査簿法令等情報SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿雑面積情報(一時保存) 一時保存調査簿雑面積情報SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿保安林情報(一時保存) 一時保存調査簿保安林情報SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番調査簿地位情報(一時保存) 一時保存調査簿地位情報SK一時保存調査簿SK (FK)森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コード官行造林地コード森林計画区コード林班主番林班枝番森林情報管理#8:通知と一致していない森林調査簿の項目の見直し2本紙では課題一覧の内、#8について整理する。
通知と一致していない森林調査簿の項目の見直し森林情報管理8※「課題一覧.xlsx」より抜粋3区分本課題への対応方針として、背景および要件を以下に示す。
背景現行システムの「調査簿等情報入力ー機能等」画面では、通知「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について」に基づき、項目「公益的機能別施業森林」および「公益的機能別施業森林区分」を設定している。
過去の通知の改正により、分類や項目目称、記載内容が変更されたが、システムでは画面項目が修正されていなかった。
現行システムの「調査簿等情報入力ー機能等」画面の仕様を、以下の通り変更すること。
① 従来の項目「公益的機能別施業森林」の名称を「公益的機能別施業森林区分」に変更する。
② 従来の項目「公益的機能別施業森林区分」の名称を項目「公益的機能別施業森林施業方法」に変更する。
要件• 従来の項目「公益的機能別施業森林」の選択肢となっていた業務用語マスタの「公益施業」(種別=20150)は計画書の修正に合わせて読み返していることから修正不要であり、引き続き「公益的機能別施業森林区分」の選択肢として維持する。
• 従来の項目「公益的機能別施業森林区分」の選択肢となっていた業務用語マスタの「公益区分」(種別=20170)は、「公益的機能別施業森林施業方法」は適用終了し、通知に基づく種別名称を設定する。
備考①項目名を「公益的機能別施業森林区分」に変更#8 通知と一致していない森林調査簿の見直し｜公益区分・公益施業の修正②項目名を「公益的機能別施業森林施業方法」に変更し、業務用語の種別名称を設定(旧用語は適用終了)施業方法#9:伐採方法と伐採率の入力方法の見直し2本紙では課題一覧の内、#9について整理する。
本課題について補足 優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#以下、検討課題資料より転記-----現在、間伐の伐採方法を入力できないが、「列状」、「定性」の別を表示することで、次回施業の参考とできることから表示を(関東)↓主伐も?皆伐、択伐、間伐:定量「列状」、定性「〇％」とか?中森林調査簿の情報として「主伐、間伐の種類」と「間伐率」を追加する。
主伐:皆伐、択伐、複層伐(更新伐、整理伐等まで必要かは確認)、漸伐 …等間伐:定性 or 定量、間伐率※森林調査簿の情報としては、上記事項で可。
更に細分化された内容は各事業サブで管理している。
伐採方法と間伐率の追加森林情報管理9※「課題一覧.xlsx」より抜粋3本課題は大きく2点あり、それぞれの課題を取り込む対象を以下に示す。
課題概要1. 主伐の場合における伐採方法・伐採率の入力方法の見直し。
2. 間伐の場合における伐採方法の追加。
• 調査簿等情報入力ー地位• 森林調査簿(観察記録あり)• 森林調査簿(観察記録なし)課題対象画面帳票4課題｜１.主伐における伐採方法・伐採率の入力方法の見直し主伐における伐採方法・伐採率の入力方法について、要件を以下に示す。
• 伐採方法の選択肢は、皆伐/漸伐/択伐/複層伐とすること。
• 伐採方法に応じて下記の通り伐採率の相関チェックを設けること。
 下記の相関チェックは全てDランク(※)とすること。
伐採率の入力値に対する相関チェック 伐採方法100%以外の値が入力されている場合、警告を表示する。
皆伐70%以上の値が入力されている場合、警告を表示する。
漸伐30%以上の値が入力されている場合、警告を表示する。
択伐復命書データと異なる値が入力されている場合、警告を表示する。
複層伐警告メッセージの文言等、詳細な仕様は年始以降に検討。
※本システムでは森林調査簿の登録・更新に伴う項目間の相関チェックに対して、下記の通りエラーランクが定義されている。
上記の相関チェックでは各メニューに対して警告を表示するDランクを設定する。
5課題｜2.間伐における伐採方法の追加間伐率間伐における伐採方法を項目として追加する。
伐採方法の入力方法・表示方法について、要件を以下に示す。
• 伐採方法の選択肢は、①定性、②定量(列状)、③定量(帯状)とすること。
• 森林調査簿の帳票において伐採率を下記のように表示すること。
① 定性の場合:伐採率の数値のみ表示。
② 定量(列状)の場合:「列」＋伐採率の数値の形式で表示。
③ 定量(帯状)の場合:「帯」＋伐採率の数値の形式で表示。
伐採方法定量(帯)帯34次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙_林班沿革簿_新様式(案).xlsx_林班沿革簿表面森林計画区 樹立調査簿 その他法令1 樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿国有林名 樹立調査簿 その他法令2 樹立調査簿 面的複層林番号 樹立調査簿 1次 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿林班主番 樹立調査簿 その他法令3 樹立調査簿 設定年月 手入力 2次 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿林班枝番 樹立調査簿 その他法令4 樹立調査簿 関連小班 樹立調査簿 3次 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿小班主番 樹立調査簿 その他法令5 樹立調査簿 樹立調査簿 4次 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿小班枝番 樹立調査簿 その他法令6 樹立調査簿 樹立調査簿 前小班名 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿機能類型区分 樹立調査簿 その他法令7 樹立調査簿 樹立調査簿 後小班名 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿 過去樹立調査簿過去樹立調査簿小班面積(ha) 樹立調査簿 その他契約1 樹立調査簿 樹立調査簿 分割・統合等林地面積(ha) 樹立調査簿 その他契約2 樹立調査簿 樹立調査簿保安林内雑地面積(ha) 樹立調査簿 その他契約3 樹立調査簿 樹立調査簿 事由 手入力 手入力 手入力 手入力 手入力保安林外雑地面積(ha) 樹立調査簿 その他契約4 樹立調査簿 病虫害 策定時位置図効率的森林 樹立調査簿 有無 樹立調査簿 風衡害 手入力利活用天然林 樹立調査簿 解析未・済 樹立調査簿 霜害 樹立調査簿スギ重点 樹立調査簿 樹立調査簿 樹立調査簿搬出特定 樹立調査簿 樹立調査簿年 月請負・立販の別伐採方法 実行面積(ha) 伐採樹種 伐採材積伐採率(小班単位)伐採率(面的複層林) 作業手段 延人員(人・日) 費用(円) 事業体名 備考収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 収穫実行簿 面的複層林管理簿(仮)収穫実行簿 手入力 手入力 手入力 手入力年 月 直・請・ボ別 作業種 作業手段 作業方法 一貫作業 実行面積 植付下刈時期 備 考２ 植栽樹種 本数(千本) 苗木タイプ 特定苗木 花粉症対策造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 樹種1 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿獣害防除対策薬剤 薬剤単位 延人員 事業体名 備考 樹種2 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 樹種3 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿樹種4 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿年 月 直・請・ボ別 作業種 作業手段 作業方法 一貫作業 実行面積 植付下刈時期 備 考２ 植栽樹種 本数(千本) 苗木タイプ 特定苗木 花粉症対策造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 樹種1 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿獣害防除対策薬剤 薬剤単位 延人員 事業体名 備考 樹種2 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 樹種3 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿樹種4 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿年 月 直・請・ボ別 作業種 作業手段 作業方法 実行面積 植付下刈時期 延人員 事業体名 備考 備考２造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力年 月 直・請・ボ別 作業種 作業手段 作業方法 実行面積 薬剤 薬剤単位 延人員 事業体名 備考 備考２造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力 手入力 造林実行簿 手入力PDF、画像等格納PDF、画像等格納PDF、画像等格納PDF、画像等格納PDF、
画像等格納施業履歴保育履歴(下刈・間伐・除伐等)その他履歴(伐倒駆除・樹幹注入等)備考 手入力収穫履歴造林履歴(地拵・植付等)造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力方位傾斜地質出力日 年 月 日プルダウン(分割・統合・その他)土壌 小班履歴 プルダウン(分割・統合・その他)林班沿革簿(表面)林小班班情報・属地情報・技術情報造林実行簿 造林実行簿 造林実行簿 手入力レーザー計測情報下層植生雪害計画策定年次変更計画年度面的複層林設定状況プルダウン(分割・統合・その他)プルダウン(分割・統合・その他)プルダウン(分割・統合・その他)標高各サブシステムとの連携により、項目名変更や追加あり。
なお、#5における小班履歴の残し方(太字部分)についても#10に併せて整理する。
※「課題一覧.xlsx」より抜粋優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#高事業実行に伴う小班の異動(分割・統合・小班名の振り直し等)のタイミングが事業によって異なるため、調査簿の計画、小班の異動と小班情報の変更、実行結果の反映時期等のタイミング、データの反映先、反映方法を検討する必要がある。
また、履歴の残し方についても検討する必要がある。
小班異動に伴うデータ反映方針の整理森林情報管理5中以下5つの機能追加要望を検討する必要がある。
①植栽位置図等のPDF、GISデータとしてSHP、GPKGファイルなどのアップロード機能を追加したい。
林班沿革簿の項目、調査簿項目、実行簿項目、調査簿との文字制限の齟齬※現行システムでは林班沿革簿は直接入力せず、調査簿、施業履歴等のテーブルからデータ参照して作成しているところではないが、直接入力の項目(or メニュー)追加②履歴情報の備考欄を追加し、「備考欄１」と「備考欄２」にし、備考欄１は従前の備考欄、備考欄２は自由記載欄(手入力欄)としてもらいたい。
②「土地情報」を「観察記録及びその他情報」という見出しへ変更してもらいたい。
③土地情報の内容欄を森林調査簿の入力画面を参考として「種類」「状況」「情報種別」「その他情報」の4つに細分してもらいたい。
また「その他情報」は、自由記載欄(手入力欄)としてもらいたい。
④森林調査簿の観察記録のデータを、林班沿革簿の「観察記録及びその他情報」へ移行してもらいたい。
⑤「観察記録」は、林班沿革簿でデータ蓄積するものとし、林班沿革簿の直近データを森林調査簿(観察記録あり)に転記されるようにしてもらいたい。
林班沿革業務における機能追加森林情報管理10林小班履歴の残し方｜要件整理(1/2)3要望(要求/要件/実現方法)【要求】林班沿革簿に植栽位置図等のPDF、GISデータを紐づけて管理したい。
【要件】各施業履歴情報に対してPDF、GISデータとしてSHP、GPKGファイルなどの添付/出力ができること。
【実現方法】新設予定の小班情報一覧画面から遷移する小班詳細画面上で添付ファイルのアップロード/ダウンロードをできるようにする。
※林班沿革簿の出力時に併せて出力しなくてよい。
林班沿革簿関連ファイルの添付技術開発(試験地等)の台帳、位置図等を含む【要求】林班沿革簿に現行システムの林班沿革簿で表示している備考とは別の備考情報を保持したい。
【要件】林班沿革簿の履歴情報に自由入力欄を追加すること。
【実現方法】現行システムの林班沿革簿の「履歴情報」における備考欄を以下のように分割する。
 備考欄１:現行システムの林班沿革簿で表示している備考 備考欄２:自由入力欄履歴情報の備考欄追加【要求】林班沿革簿における観察記録の履歴管理を改善したい。
【要件】• 森林調査簿(観察記録あり)の項目として入力している観察記録データを林班沿革簿に移行し、年月単位で履歴管理すること。
• 森林調査簿(観察記録あり)では観察記録履歴(過去分を含む)の有無を表示し、従来の項目は表示させないこと。
• 林班沿革簿における観察記録データのタイトルを「観察記録及びその他情報」とすること。
• 林班沿革簿における観察記録データとしては、①種類・②状況・③情報種別・④その他情報の４項目を表示すること。
項目①~③は従来の「森林調査簿(観察記録あり)」における該当項目と同じ内容を表示し、項目④については自由入力欄とすること。
• 林班沿革簿情報の編集画面・参照画面を追加すること。
なお、編集画面において、造林担当者が観察記録のみを編集可能とすること。
参照画面は全職員が利用可能とすること。
【実現方法】※今後詳細に整理林班沿革簿における観察記録の履歴管理• 課題#10には林班沿革簿における「土地情報」を「観察記録及びその他情報」に変更する旨が記載されているが、正しくは「観察記録及びその他情報」の新規追加であり、「土地情報」は引き続きシステム上で管理する。
• 森林調査簿(観察記録あり)は維持するが、情報公開用の森林調査簿の観察記録欄の表示、非表示については今後検討する。
【要求】林小班新設当時の情報から履歴管理したい。
【要件】林小班の分割・統合・小班名の振り直しを行っても、林小班新設当時からの履歴を追えるようにすること。
【実現方法】※今後詳細に整理林小班異動に伴う履歴保持現行システムから出力される林班沿革簿では、親小班より前の小班履歴情報を参照できない。
備考【要求】旧来使用していた紙面の林班沿革簿に記載の項目をシステム上で管理したい。
【要件】紙面の林班沿革簿に記載の項目をシステム内の林班沿革簿に追加し、管理すること。
※具体的な項目については「別紙_林班沿革簿_新様式(案).xlsx」参照。
【実現方法】※今後詳細に整理林班沿革簿(紙)項目のシステム管理現行システムでは林班沿革簿として本来管理すべき項目が不足しており、業務の実態としては紙面の林班沿革簿に手書きして管理している。
林小班履歴の残し方｜要件整理(2/2)#5における小班履歴の残し方(太字部分)、#10に該当する林小班履歴の残し方に関する要望を示す。
【要求】必要な項目の追加、情報取得先の変更、取得情報を整理して表示。
【要件】小班情報で履歴管理が必要なものは履歴を持ち、施業履歴は事業に応じて事業量等が適切に表示されるようにすること。
【実現方法】※今後詳細に整理様式の見直し造林で追加された付帯事業、収穫の事業量等について樹種等不足している情報を整理して追加する。
4(追加)施業群／保護林／面複番号／スギ重点等削除 フラグのみ(詳細はいれない)問題点:保搬特情報が２か所(削除・追加)機能類型／利活用天然林課題#10として対応する箇所はここ林小班履歴の残し方｜調査簿における表示イメージ(文字数を減らし追加)要存置／対象森林／効率的施業森林(林況に追加)レーザ等による材積(樹種別のha蓄積)、胸高直径、樹高5Appendix6帳票イメージ｜林班沿革簿※現行システムから出力される林班沿革簿7※林班沿革簿(通知改正前の様式例)帳票イメージ｜林班沿革簿#12:計算式の見直し2本紙では課題一覧の内、#12について整理する。
本課題について優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#低大きく以下2点で計算式を見直す必要がある。
①現行システムは、現行システムの前身システムで分析できなかった成⾧量等の算出方法やプログラムをそのまま流用しているところがあるため、次期システムにおいて踏襲すべきか否かの判断をする必要がある。
②現行ソースの計画区ごとに異なる計算式があるため、要否判断・最適化する必要がある。
※もともと各局毎に施業基準が異なるため、局毎、計画区毎に連年成⾧量の計算方法が異なる。
※他にも計画区、署等等を指定した計算があると想定▼詳細課題・林齢が成⾧しないようにしていたロジックは成⾧するように見直済みでそれに伴う他計算式に影響がないか確認する必要がある。
・各計画区毎に変わってるロジックがないかを洗い出す必要がある。
▼補足林齢止め、成⾧量については、計画区(や署)によって独自の算出プログラムがあることが判明。
これらは設計書がなく、もはやソースコードを解析しなければ、どの項目、どの計画区にイレギュラーな算出プログラムがあるか不明。
If文と計画区、署コードなどを基に洗い出したうえで、現状とあっていないところ、統一可能なところを変更する。
計算式(算出方法)の見直し森林情報管理12※「課題一覧.xlsx」より抜粋3#12 計算式の見直し｜課題内容整理#12では業務に合った計算式を次期システムで実装するため、現行システムで実装されている計算式を見直す。
検討事項、背景、検討結果を以下に示す。
検討事項北海道局独自の連年成⾧量計算について、下記を確認した上で、必要に応じて適切な計算方法に修正する。
• 独自の計算方法がなぜ存在するか/必要か• 林齢止め撤廃によるスコア計算への影響は無いか計画区・局署独自の計算式を洗い出し、下記を検討する。
• 現在の業務と合っているか• 他の計画区・局署で用いられている計算ロジックに統一できないか連年成⾧量計算その他計画区・局署独自の計算背景• 年度更新で連年成⾧量を更新する際、北海道局では天然林の場合に独自の複雑な計算式を使用している。
• 林齢の上限を設定する林齢止めの処理を以前撤廃したが、それが連年成⾧量更新に伴うスコア計算に与える影響を特定できていない。
• 現行システムの前身(森林情報システム)で分析できなかった算出方法やプログラムをそのまま流用している箇所がある。
• 成⾧量以外に計画区・局署独自の計算式がある場合、可能であれば他の共通的な計算式に統一されたい。
対象 検討結果成⾧率の計算式の項目や条件に林齢は含まれないため、林齢止めの影響が生じている可能性は低い。
北海道局では他局のように天然林の予想表を作成しておらず、北海道局独自の連年成⾧量計算は業務に必要であるため、改修しない。
下記の２つについて北海道局独自の計算が実装されている。
• 立木度• 胸高直径・樹高連年成⾧量計算と同様、どちらも業務に必要であり、他の計算式への統一が困難であるため、改修しない。
4#12 計算式の見直し｜連年成⾧量計算過去実施されていた林齢止めについて、計算内容と現状を以下に示す。
• 磐城• 阿武隈川• 会津• 奥久慈• 那珂川• ⿁怒川• 渡良瀬川• 利根上流• 吾妻101年• 利根下流• 西毛• 下越• 中越• 上越• 佐渡121年• 八溝多賀• 水戸那珂• 霞ヶ浦• 埼玉• 千葉北部• 千葉南部• 多摩• 伊豆諸島• 神奈川• 山梨東部• 富士川上流• 富士川中流• 静岡• 富士• 天竜221年計算内容関東局かつ天然林・天然林未立木の場合のみ、下記の通り各計画区に対して林齢の上限を設定し、算出した林齢が上限値を超えた場合は上限値に設定し直す(上限値を超えないようにする)。
林齢止め処理は見直しの結果廃止されており、ソースコードで林齢止め処理に該当する箇所がコメントアウトされている。
現状関東局 帯広スコア林齢=80の場合、林齢を加算しない。
(林齢の上限値を80とする。)林齢止め廃止による連年成⾧量計算への影響有無が不明帯広スコアは北海道局内で設定されている処理パターンの１つ※内訳は次頁以降5#12 計算式の見直し｜連年成⾧量計算成⾧率・成⾧量計算の流れを以下に示す。
成⾧率テーブル方式予想表番号＋林齢で成⾧率テーブルを検索して成⾧率を取得北海道局署林種細分北海道スコア1. 各樹種に対して各種スコアを計算2. 成⾧率＝スコア合計値×100/材積Ha※100以上になった場合は桁落ち北見スコア1. 各樹種に対して各種スコアを計算2. 基準成⾧率合計=各樹種の基準成⾧率×(混合歩合/100)3. 成⾧率=(樹種別スコア合計×樹種別基準成⾧率)÷基準成⾧率合計帯広スコア1. 各樹種に対して各種スコアを計算2. 補正後スコア=スコア合計×補正係数3. 成⾧率=(補正後スコア×樹種別基準成⾧率)÷基準成⾧率合計※100以上になった場合は桁落ちYes No天然林or天然林(更新未)or育成林or育成林(更新未) 右記以外根釧東部署, 根釧西部署,十勝東部署, 十勝西部署,東大雪支署網走西部署, 西紋別支署,網走中部署, 網走南部署日高北部署, 日高南部署,胆振東部署, 石狩署,空知署野花南事務所(林班主番5000番台以外)右記以外点被区分成⾧量=0成⾧量= (材積Ha×林地面積×(混交歩合/100)×(成⾧率/100)) ※四捨五入成⾧量=総材積×(成⾧率/100))※四捨五入右記以外 生立木 点生木成長率算出成長量算出処理パターンとして下記が設定されている1=成⾧率テーブル方式2=北海道スコア3=北見スコア4=帯広スコア林齢止め廃止により、現行で実装されている帯広スコアの計算が業務上適切ではなくなった可能性が疑われた予想表番号、林齢は樹種に紐づく(樹種コードとともに樹種別調査簿テーブルに格納されている)。
6#12 計算式の見直し｜連年成⾧量計算成⾧率計算のうち、帯広スコアの場合における計算方法を以下に示す。
スコア計算＋範囲検索材積Ha本数合算+範囲検索本数Ha範囲検索針葉樹混交歩合一致検索疎密度一致検索※最大値固定標高一致検索方位一致検索※最大値固定傾斜一致検索土壌型一致検索局所地形一致検索地質一致検索林型区分一致検索地域＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋署・林相に紐づくN/L基準成⾧率を樹種ごとに検索樹種基準成⾧率署・事務所コードに紐づく補正係数を検索補正係数小班内における樹種基準成⾧率を合計小班基準成⾧率(合計)点被区分＝生立木の場合のみ、樹種ごとに重みづけした本数(=本数Ha×面積歩合/100)を加算する。
材積や本数等に対してそれぞれ定義されたスコアを検索し、合算する× × ÷＝成⾧率成⾧率の計算式の項目や条件に林齢は含まれないため、林齢止めの影響が生じている可能性は低いと考えられる。
※ただし、材積や本数についてそれぞれ参照しているスコアの数値の定義に林齢が関わっている場合は例外。
【検討結果】帯広スコアにおける連年成⾧量計算方法を改修する必要は無く、次期システムでも維持する。
北海道局では天然林について成⾧予測モデルを設定しておらず、予想表を作成していない。
そのため、他局における成⾧率テーブル方式のように予想表番号と林齢を基に成⾧率テーブルから成⾧率を取得する方法は現状採用できない。
7森林情報管理サブシステムで実装されている主要な計算式の一覧を以下に示す。
計画区・署・局ごとの差異概要 計算項目全局共通樹種ごとに以下計算したものを合算。
生立木の場合: 四捨五入(小班面積計×材積Ha × (混交歩合/100) × ((成⾧率/100)+1))点生木かつ林齢&gt;0の場合: 四捨五入(総材積× ((成⾧率/100)+1))総材積計算 1全局共通生立木のみ樹種別材積=小班面積計×材積Ha × (混交歩合/100))を合算。
さらに混合歩合で下記の通り調整。
調整後総材積＝調整前総材積＋(小班面積計×材積Ha×1)ー総材積合計総材積再計算 2全局共通 四捨五入(小班総材積計÷小班面積計) 材積Ha 3全局共通生立木のみ樹種別混合歩合=総材積÷小班総材積計× 100)を合算。
さらに合算結果(混交歩合合計)が100％になるよう、以下の通り最大樹種の混交歩合を補正。
混交歩合合計＞100の場合: 最大樹種の混交歩合=最大樹種の混交歩合-(混交歩合計-100)混交歩合合計＜100の場合: 最大樹種の混交歩合=最大樹種の混交歩合+(100-混交歩合計)混交歩合 4全局共通 林地区分=林地、かつ林種細分=単層林/複層林/育成天然林/天然林/竹林、かつ材積H≠0、かつ疎密度=0の場合、疎密度に3を設定 疎密度 5全局共通 生立木のみ針葉樹の面積歩合、および針葉樹・広葉樹の面積歩合合計を集計する。
針広葉樹面積歩合 6全局共通 針葉樹混交歩合による分類設定(≥75:針葉樹、≤25:広葉樹、26-74:針広混交) 林相 7北海道局内の署 ※P.11参照 胸高直径・樹高 8全局共通林齢+1(点生木は林齢＞０の場合のみ)※帯広スコアの場合に最大林齢を80とする林齢止め処理が行われていたが、現在は廃止済み林齢加算 9関東局内の計画区 ※P.4参照 ※廃止済み 林齢止め 10北海道局 (樹種別調査簿から取得した本数Ha/成⾧率データ位置に該当する成⾧率リストの平均本数Ha)*翌年成⾧率データ位置に該当する成⾧率リストの平均 本数Ha 11北海道局内の署 ※P.5,6参照 連年成⾧量 12北海道局内の署 ※P.10参照 立木度 13全局共通 樹種別の期待材積=成⾧率TBLの材積Ha×(面積歩合/100)を合算。
立木期待材積 14#12 計算式の見直し｜その他計画区・局署独自の計算｜計算一覧(1/2)局署によって異なる計算方法は、林齢止め・連年成⾧量の他に、立木度と胸高直径・樹高がある。
ただし、いずれも北海道局における処理パターンによって分岐が生じている。
8森林情報管理サブシステムで実装されている主要な計算式の一覧を以下に示す。
計画区・署・局ごとの差異概要 計算項目全局共通各層区分ごとに樹種面積=(小班面積計× (面積歩合/100)を集計した上で、四捨五入の誤差を面積歩合が最大の樹種で以下の通り吸収。
調整後樹種面積= 元の樹種面積+ (林地面積 - 層面積合計)※面的複層林は単一層として集計樹種面積 15全局共通 (林齢+ 4) ÷ 5 齢級 16全局共通 針葉樹/広葉樹/竹類/左記以外をそれぞれ、N区分/L区分/その他区分/該当外区分に分類設定。
NL区分 17全局共通 林地面積+ 雑面積 小班面積計 18全局共通 雑面積情報から保安林内外を振り分けて集計。
保安林面積 19全局共通 処理年度-5 または樹立パターン計算(局情報管理.処理年度-((5+局情報管理.樹立パターン-進行状況管理.樹立パターン)% 5)) 樹立年度 20全局共通伐期材積=樹種別調査簿の総材積+ (成⾧量× 3.5)を整数値で算出。
成⾧量は以下の通り計算。
生立木の場合:成⾧量= 材積H ×林地面積× (混交歩合/100) × (成⾧率/100)点生木の場合: 総材積× (成⾧率/100)作業用・樹立時の場合は最後に伐期材積の調整(主間伐コード・伐採方法によるグループ化、四捨五入、Integer変換)を行う。
伐期材積※最新/作業用/樹立時21全局共通基本的な計算ロジックは上記の伐期材積(最新)と同じ。
伐期材積(整数値)に加えて伐期材積(小数値)、主間伐コード、伐採方法コードを返す。
樹種別伐期材積 22全局共通伐造簿の対象面積(造林用)を算出。
更新面積合計、主伐の伐採面積合計をそれぞれ計算し、更新面積合計&gt;0の場合は更新面積合計・主伐の伐採面積合計のうち大きい方を、更新面積合計=0かつ主伐の伐採面積&gt;0の場合は主伐面積合計、それ以外の場合は林地面積を返す。
対象面積(造林) 23全局共通伐造簿(造林)について、更新面積が一つも入力されていない場合は各樹種の更新面積=対象面積× (面積歩合 / 100)を、更新面積が入力されている場合は各樹種の面積歩合= (更新面積 / 更新面積合計) × 100を算出。
造林計画面積 24全局共通 混合歩合、面積歩合、材積、成⾧量の合計値を樹種×点被区分別、樹種別、点被区分別に集計。
樹種別集計 25全局共通 上層(層区分コード=0)の樹種について、平均林齢= Σ(林齢×面積歩合 / 100)を計算。
林齢平均 26#12 計算式の見直し｜その他計画区・局署独自の計算｜計算一覧(2/2)9#12 計算式の見直し｜その他計画区・局署独自の計算｜立木度成⾧率テーブル方式1. 各樹種について成⾧率テーブルから材積Haを取得2. 期待材積計に各樹種の材積Ha×面積歩合/100を加算北海道局署林種細分北見スコア1. 更新困難地かどうかを判定2. 各樹種について期待材積表から材積Haを取得※更新困難地か否かによって使用する期待材積表が異なる3. 期待材積計に各樹種の材積Ha×面積歩合/100を加算Yes No天然林or天然林(更新未)or育成林or育成林(更新未) 右記以外網走西部署, 西紋別支署,網走中部署, 網走南部署 右記以外立木度=(小班内総材積計÷期待材積計)×10※四捨五入※値が10を超えた場合は10に再設定期待材積計算出処理パターンとして下記が設定されている1=成⾧率テーブル方式2=北海道スコア3=北見スコア4=帯広スコア立木度算出局・署によって式が異なる計算の一つに、立木度の計算がある。
下記に立木度算出方法の概要を示す。
【検討結果】北見スコアにおける期待材積表(更新困難地内/外)を使用した計算方法を改修する必要は無く、次期システムでも維持する。
他の局署における計算方法との差異は、材積Haの取得元が成⾧率テーブルor期待材積表(更新困難地内/外)のどちらであるかのみ北海道局では天然林について成⾧予測モデルを設定しておらず、予想表を作成していない。
そのため、他局における成⾧率テーブル方式のように予想表番号と林齢を基に成⾧率テーブルから材積を取得する方法は現状採用できない。
10#12 計算式の見直し｜その他計画区・局署独自の計算｜胸高直径・樹高成⾧率テーブル方式1. 成⾧率テーブルから平均直径、平均樹高を取得2. 樹種別調査簿テーブルから胸高直径・樹高を取得3. 樹種別調査簿から取得した胸高直径・樹高の値によって以下の通り分岐① 0の場合: 胸高直径/樹高=成⾧率テーブルの当年度林齢以下の平均胸高直径/樹高② 0より大きい場合:胸高直径/樹高=樹種別調査簿の胸高直径/樹高+平均胸高直径/平均樹高北海道局署林種細分北海道スコア1. 各樹種について単材積ワークに(本数Ha×面積歩合/100)を加算2. 各樹種について単材積=材積Ha÷単材積ワークを計算し、単材積を基に直径樹高因子表より胸高直径・樹高を設定Yes No天然林or天然林(更新未)or育成林or育成林(更新未) 右記以外右記以外日高北部署, 日高南部署,胆振東部署, 石狩署,空知署野花南事務所(林班主番5000番台以外)局・署によって式が異なる計算の一つに、胸高直径・樹高の計算がある。
下記に胸高直径・樹高算出方法の概要を示す。
処理パターンとして下記が設定されている1=成⾧率テーブル方式2=北海道スコア3=北見スコア4=帯広スコア【検討結果】北海道スコアの計算方法を改修する必要は無く、次期システムでも維持する。
北海道局では天然林について成⾧予測モデルを設定しておらず、予想表を作成していない。
そのため、他局における成⾧率テーブル方式のように予想表番号と林齢を基に成⾧率テーブルから平均直径・平均樹高を取得する方法は現状採用できない。
11Appendix12スコア値 材積Ha1.77 791.84 1191.25 1591.43 1991.3 2391.21 2790.91 3190.88 3590.51 9999スコア値針葉樹混交歩合0 40.05 9-0.16 19-0.2 290.1 390.12 490.31 590.34 690.1 790.29 890.47 940.28 9999スコア値 本数Ha0 3000.37 5000.67 7000.75 9000.96 11000.87 13000.85 15001.25 17000.97 9999スコア値 疎密度0 10.18 20.24 3スコア値 標高0 1-0.36 2-0.31 3-0.56 4-0.4 5-0.3 6-0.5 7-0.29 8-0.49 9-0.74 9999スコア値 方位0 10.03 20.1 30.23 4-0.25 5-0.08 60.29 7-0.02 8-0.03 9スコア値 傾斜0 10-0.18 20-0.41 30-0.6 40スコア値 土壌型0.39 1010.39 1020.39 1030.39 2120.39 2220 3010 3020 3030.58 3040.48 3050.48 3060.47 3070.58 3080.39 4110.39 4120.39 4130.39 4140.44 5020.44 5030.44 5040.44 5050.44 5060.44 5070.39 6000.39 6020.39 7000.39 7020.39 8000.39 810スコア値 局所地形0 10 20.18 30.13 40.08 5-0.18 60.05 70.05 80.05 9-0.18 10-0.18 11-0.18 12-0.18 13-0.18 14スコア値 地質-0.19 122-0.19 123-0.19 124-0.19 1290.06 1310.06 1320.06 1330.06 1340.06 1350.06 1360.06 1410.06 1420.06 1430.06 1440.06 1450.06 146-0.05 152-0.05 156-0.05 159-0.05 172-0.05 173-0.05 177-0.05 181-0.05 190-0.05 200-0.26 310-0.26 322-0.26 330-0.26 370-0.26 390-0.26 3940.06 4100.06 4200 4300 440-0.05 510-0.05 520-0.05 550-0.05 590スコア値 林型区分0 1-0.27 2-0.25 3-0.26 4スコア値 地域0 1: 十勝東部-0.64 2: 根釧(Ａ)-0.59 3: 根釧(Ｂ)-0.11 4: 十勝西部北-0.38 5: 十勝西部南補正係数 #0.7 10.78 2L基準成⾧率N基準成⾧率林相 地域2.97 1.91 針葉樹 1: 十勝東部1.6 2.21 針広混交 1: 十勝東部1.8 2.5 広葉樹 1: 十勝東部1.82 1.14 針葉樹 2: 根釧(Ａ)1.31 1.74 針広混交 2: 根釧(Ａ)1.39 1.96 広葉樹 2: 根釧(Ａ)1.82 1.14 針葉樹 3: 根釧(Ｂ)1.31 1.74 針広混交 3: 根釧(Ｂ)1.39 1.96 広葉樹 3: 根釧(Ｂ)0.98 1.18 針葉樹 4: 十勝西部北1.1 1.27 針広混交 4: 十勝西部北1.16 2 広葉樹 4: 十勝西部北0.98 1.18 針葉樹 5: 十勝西部南1.1 1.27 針広混交 5: 十勝西部南1.16 2 広葉樹 5: 十勝西部南値 検索キー--- ---【凡例】※小班基準成⾧率スコア表※帯広スコアの場合における各種スコア表13樹高 胸高直径 単材積4 6 0.0146 8 0.0267 10 0.0418 12 0.0669 14 0.09610 16 0.13111 18 0.17112 20 0.21613 22 0.27614 24 0.34114 26 0.41615 28 0.49616 30 0.58117 32 0.67618 34 0.76618 34 9.999※北海道スコアの場合における各種スコア表※直径樹高因子表旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値材積Haコード-0.28 4.13 1.75 49-1.43 2.88 2.49 74-0.08 4.2 2.19 990.5 4.3 2.66 1240.67 4.35 1.86 1491.69 3.8 2.73 1740.19 4.72 2.24 199-0.37 4.19 1.73 2240.71 4.16 3.69 249-1.41 4.69 2.64 274-1.41 5.42 2.16 299-1.41 3.94 2.48 9999旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値本数Haコード0.00 0.00 0.00 100-0.17 0.00 0.00 2001.30 1.80 -0.23 300-0.05 1.27 -0.55 4000.95 1.97 0.04 5000.85 1.97 0.30 6001.02 2.00 -0.09 7001.36 1.48 -0.63 8000.95 2.14 -0.82 9001.39 3.63 -1.06 10000.22 2.20 1.00 11000.22 2.58 -1.67 12000.12 2.58 -1.67 13000.12 2.58 -1.67 14001.48 2.58 -1.67 9999旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値材積針葉樹混交歩合0.00 0.00 0.00 40.66 -0.06 -0.35 140.94 0.61 0.32 240.45 -0.16 -0.26 340.82 0.68 0.18 44-0.27 -1.49 -0.24 542.3 0.05 2.92 641.55 0.63 1.31 742.26 2.23 2.04 9999旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値疎密度-0.33 -1.67 0.8 10.36 -1.72 0.43 20.55 -1.48 0.68 3旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値標高0.07 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 2-0.07 0.48 0.42 3-0.02 0.25 1.00 4-0.24 0.72 0.71 5-0.36 0.51 0.47 60.40 -0.74 0.46 7-0.36 -0.41 0.02 8-0.52 -0.41 0.02 99旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値方位コード0.07 0.00 0.00 10.41 0.30 -0.39 20.13 0.25 -0.45 30.27 0.25 -0.41 4-0.21 0.10 -0.29 50.57 0.92 0.90 6-0.49 -0.56 -1.41 71.82 -0.02 -0.33 8-0.52 0.12 -0.26 9旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値傾斜コード0.00 0.00 0.00 110.46 -2.78 -0.45 210.93 -3.16 -0.90 220.77 -1.93 -0.48 310.17 -2.90 -0.76 32-0.10 -2.12 -1.27 33-0.92 -2.26 -0.85 41-1.30 -2.89 -0.75 99旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値土壌型-0.25 0.20 -0.12 101-0.25 0.20 -0.12 102-0.25 0.20 -0.12 103-0.25 0.20 -0.12 211-0.25 0.20 -0.12 212-0.25 0.20 -0.12 213-0.25 0.20 -0.12 223-0.25 0.20 -0.12 301-0.25 0.00 0.00 302-0.25 0.00 -0.12 303-1.25 0.07 -0.19 3040.00 0.17 -0.36 305-0.25 0.20 -1.01 306-0.53 -0.33 0.45 307-0.25 0.18 -0.12 311-0.25 2.28 -0.12 324-0.25 0.72 -0.12 325-0.25 0.20 -0.12 327-0.25 0.20 -0.12 413-0.25 0.20 -0.12 414-0.25 0.20 -0.12 417-0.25 0.20 -0.12 503-0.25 2.28 -0.12 504-0.25 0.20 -0.12 505-0.25 0.20 -0.12 507-0.25 0.20 -0.12 600-0.25 0.20 -0.12 602-0.25 0.20 -0.12 700-0.25 0.20 -0.12 800-0.56 0.20 -0.12 801-0.25 0.20 -0.12 802-0.25 0.20 -0.12 803-0.25 0.20 -0.12 810旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値局所地形コード0.30 -1.95 -1.95 00.00 0.00 0.00 10.09 -1.31 -0.05 20.28 -2.13 0.49 30.3 -2.87 -0.67 40.00 -1.70 -0.74 51.21 -2.36 0.05 6-0.15 -0.47 1.99 70.30 -1.95 -1.95 80.30 -1.95 -1.95 90.72 -1.95 0.08 100.30 -1.95 -1.95 110.30 -1.95 -1.95 120.72 -1.95 0.08 130.30 -1.95 -1.95 14旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値堆積型0.00 0.00 0.00 10.22 0.15 -0.53 20.60 0.87 -0.36 3-0.12 0.17 -0.24 4旧石狩スコア値旧日高スコア値旧空知スコア値5年以内主伐伐採0.00 0.00 0.00 10.12 0.45 0.31 20.60 0.87 -0.36 3-0.12 0.17 -0.24 4値 検索キー--- ---【凡例】14スコア値材積Ha5.25 795.07 1194.52 1593.99 1993.99 2394.28 2793.79 3193.76 3593.56 9999スコア値針葉樹混交歩合0.00 4-0.26 90.04 19-0.11 29-0.52 390.21 49-0.04 590.15 69-0.91 790.38 890.05 941.09 9999スコア値標高0.00 1-1.26 2-2.02 3-1.57 4-1.24 5-1.58 6-1.48 7-2.19 8-2.89 9999スコア値 方位0.00 10.72 20.15 30.84 40.3 50.12 6-0.15 7-0.20 8-0.44 9スコア値 傾斜0.00 11-1.17 21-0.77 22-0.65 31-0.56 32-0.55 33-0.11 41-1.06 42-1.22 99スコア値 土壌型1.66 1011.66 1020.11 1031.66 2111.66 2121.66 2131.66 2211.66 2221.66 2231.66 3011.66 3020.00 303-0.01 304-0.34 3050.11 3060.00 307-0.01 3100.47 311-1.82 324-1.82 325-0.01 344-0.34 3450.00 3470.00 3540.00 410-0.01 504-0.34 5050.11 5060.00 5070.47 6000.47 7000.47 8000.47 8010.47 8020.49 810-0.01 930スコア値局所地形0.57 1-0.24 30.00 4-0.59 50.47 7-0.96 8-0.96 90.48 10-0.19 11-0.96 120.48 13スコア値 地質-1.21 121-1.21 122-1.21 123-1.02 131-1.02 132-1.02 133-1.02 134-1.02 141-1.02 142-1.02 143-1.02 144-1.03 151-1.03 153-1.03 154-1.03 155-1.03 158-1.03 190-1.03 200-0.32 310-0.32 320-0.32 330-0.32 340-0.32 360-0.32 370-0.32 380-0.32 390-0.32 400-0.32 410-0.32 4200.00 4300.00 440-0.32 4500.00 460-0.32 470-3.71 510-3.71 520-3.71 550-3.71 560スコア値 地域0.00 1: 西部0.36 2: 中部0.33 3: 東部広葉樹基準成⾧率エゾマツ基準成⾧率トドマツ基準成⾧率基準材積2.83 3.3 3.3 42.78 3.3 3.3 92.74 3.3 3.3 142.69 3.3 3.3 192.65 3.3 3.3 242.6 3.3 3.3 292.56 3.3 3.3 342.51 3.3 3.3 392.47 3.3 3.3 442.43 3.3 3.3 492.39 3.22 3.3 542.34 3.12 3.3 592.3 3.03 3.3 642.26 2.94 3.3 692.22 2.86 3.3 742.18 2.77 3.3 792.14 2.68 3.3 842.11 2.6 3.3 892.07 2.52 3.3 942.03 2.44 3.3 991.99 2.36 3.3 1041.96 2.29 3.3 1091.92 2.21 3.2 1141.89 2.14 3.11 1191.85 2.06 2.93 1241.82 1.99 2.84 1291.78 1.92 2.76 1341.75 1.86 2.67 1391.72 1.79 2.59 1441.68 1.72 2.51 1491.65 1.66 2.44 1541.62 1.6 2.36 1591.59 1.53 2.29 1641.56 1.47 2.22 169広葉樹林針広混交林針葉樹林林齢0 0 0 105 8 8 1510 16 16 2019 31 31 2550 61 61 3081 91 91 35121 121 121 40158 151 151 45192 180 180 50224 210 210 55256 240 240 60265 265 265 65265 265 265 9999※北見スコアの場合における各種スコア表※期待材積表
(更新困難地外)広葉樹林針広混交林針葉樹林林齢0 0 0 100 0 0 150 0 0 207 11 11 2519 23 23 3030 34 34 3545 45 45 4059 56 56 4571 67 67 5083 78 78 5595 89 89 60106 99 99 65106 99 99 9999※期待材積表(更新困難地)広葉樹基準成⾧率エゾマツ基準成⾧率トドマツ基準成⾧率基準材積1.53 1.41 2.15 1741.5 1.36 2.08 1791.47 1.3 2.01 1841.44 1.24 1.95 1891.41 1.19 1.88 1941.38 1.13 1.82 1991.35 1.08 1.76 2041.33 1.03 1.7 2091.3 0.98 1.64 2141.27 0.93 1.59 2191.24 0.88 1.53 2241.22 0.83 1.48 2291.19 0.79 1.42 2341.17 0.74 1.37 2391.14 0.69 1.32 2441.12 0.65 1.27 2491.09 0.61 1.23 2541.07 0.56 1.18 2591.04 0.52 1.13 2641.02 0.48 1.09 2691 0.44 1.05 2740.97 0.4 1 2790.95 0.36 0.96 2840.93 0.33 0.92 2890.91 0.29 0.88 2940.88 0.25 0.85 2990.86 0.22 0.81 3040.84 0.18 0.77 3090.82 0.15 0.74 3140.8 0.11 0.7 3190.78 0.08 0.67 3240.76 0.05 0.63 3290.74 0.02 0.6 3340.72 0 0.57 339広葉樹基準成⾧率エゾマツ基準成⾧率トドマツ基準成⾧率基準材積0.7 0 0.54 3440.68 0 0.51 3490.66 0 0.48 3540.64 0 0.45 3590.63 0 0.42 3640.61 0 0.39 3690.59 0 0.37 3740.57 0 0.34 3790.55 0 0.31 3840.54 0 0.29 3890.52 0 0.27 3940.5 0 0.24 3990.49 0 0.22 4040.47 0 0.2 4090.45 0 0.17 4140.44 0 0.15 4190.42 0 0.13 4240.41 0 0.11 4290.39 0 0.09 4340.38 0 0.07 4390.36 0 0.05 4440.35 0 0.03 4490.33 0 0.01 4540.32 0 0 4590.31 0 0 4640.29 0 0 4690.28 0 0 4740.26 0 0 4790.25 0 0 4840.24 0 0 4890.22 0 0 4940.21 0 0 4990.21 0 0 9999※小班基準成⾧率スコア表値 検索キー--- ---【凡例】#13:バリデーションチェックの追加2本紙では課題一覧の内、#13について整理する。
・計画担当者(職員)から「機能類型」と「公益的機能区分」の相関チェックのエラー表示に誤りがあると指摘／要望があったため、現行の相関チェックに新たな組み合わせを追加する必要がある。
・新政策(国庫帰属森林や面的複層林や花粉対策)に伴うバリデーションチェックを検討する必要がある。
・上記以外にも森林情報管理全体的なバリデーションチェックの見直しもしたい。
バリデーションチェックの追加森林情報管理13※「課題一覧.xlsx」より抜粋本課題における検討事項と本業務における対応方針を以下に示す。
機能類型と公益的機能区分の相関チェック修正PJMOによる検討の結果、本業務では対応不要と判断。
検討事項新政策に伴うバリデーションチェックの検討基本計画の見直しに伴うバリデーションチェックの検討課題#3で対応。
対応方針基本計画の見直しによる調査簿項目等の変更にあたって、相関チェックの内容、ランクの変更が必要となった場合は随時対応する。
森林情報管理のバリデーションチェックの全体的な見直しPJMOによる検討の結果、本業務では対応不要と判断。
ただし、設計にあたって誤り等を発見した時は随時対応する。
#14【収穫】業務フロー最新化2Agenda01 本課題について02 整理内容03 ご相談・確認事項3本紙では課題一覧の14について整理・検討する。
本課題について※「課題一覧.xlsx」より抜粋優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#高業務フローに対して大きく2点対応する必要がある。
①R5年時点の概要業務フローは規約から、詳細業務フローはシステムから書き起こしただけであり、十分な議論ができないままの状態となっているため、現行業務の内容を反映する。
②令和７年度に構築中の立木販売、樹木採取権、製品生産、製品販売サブシステムにおけるデータベースの正規化やシステム機能の改廃を考慮し、システム化範囲を見直す。
業務フローの最新化(収穫) 収穫 14②は別課題で対応しているため、課題#14については1.業務概要フロー、2.詳細業務フローの最新化が検討対象4現在の概要業務フロー(青背景は収穫サブシステムの範囲)整理内容収穫の概要業務フローについて、確認した結果については以下の通り。
• 現時点で、収穫業務の概要としては国有林野情報管理システムに関連する点では網羅されている• 業務フローの幹ではなく枝部分(樹高データ登録等)については概要業務フローとしては載せない方針の理解(枝部分も含めて記載する必要があるのは詳細業務フローの理解)• 払出登録の追加を検討する→払出登録について追加する ※11/7 分科会回答復命書作成調査データ取込(調査野帳Excel)予定簿入力予定総括表作成跡地検査完了登録実行簿データ管理実行総括表データ管理事業統計管理立木販売／製品生産・販売業務評定、公売等樹木採取権について追加する ※11/7分科会回答5ご相談・確認事項 概況業務フロー上に、払出登録は不要でしょうか 現行の概況業務フローでPJMO様の観点で違和感がある箇所があればご指摘いただけないでしょうか 業務フロー最新化の実施タイミングについて、以下日程で調整させていただくことは可能でしょうか概要業務フロー:12月納品(12/19)、3月納品詳細業務フロー:3月納品→詳細フローについては不要 ※11/7分科会回答次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T02 収穫＿AS_IS収穫・販売業務(収穫調査)                                     収穫予定箇所選定            収穫調査        収穫調査復命                  収穫予定簿作成事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム調査データ取込(調査野帳Excel)収穫箇所選定決裁(EASY)決裁(EASY)予定総括表作成調査結果報告書(紙)収穫予定簿(CSV,PDF)調査結果報告書作成・提出収穫調査監督委託の場合直ようの場合委託契約収穫調査復命書受理 収穫調査命令予定簿入力決裁(EASY)委託契約書(紙)森林情報管理より計画期間内の伐採予定箇所決定公告・入札収穫調査監督命令検査職員任命調査結果報告書受理収穫調査復命書作成・提出(復命)決裁(EASY)予定総括表(Excel)立木販売製品生産検査・検査調書提出収穫予定簿作成予定総括表作成調査野帳記入(紙)調査野帳記入(紙)復命書作成入札公告(Word)調査野帳(Excel)調査野帳(Excel)収穫調査復命書(PDF)決裁(EASY)調査命令書(紙)1/4次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T02 収穫＿AS_IS事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム収穫・販売業務(販売後)販売後搬出               跡地検査実行簿データ管理決裁(EASY)実行総括表作成完了届(紙)跡地検査収穫実行簿作成立木販売製品販売搬出(立木販売の場合は伐採含)完了届提出跡地検査復命跡地検査完了登録実行総括表(CSV,PDF)収穫実行簿(CSV,PDF) 検査復命書実行総括表データ管理事業統計へ事業統計管理2/4次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T02 収穫_TO_BE収穫・販売業務(収穫調査)                                     収穫予定箇所選定            収穫調査        収穫調査復命                  収穫予定簿作成事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム収穫箇所選定決裁(EASY)決裁(EASY)予定総括表作成調査結果報告書(紙)収穫予定簿(CSV,PDF)調査結果報告書作成・提出収穫調査監督委託の場合直ようの場合委託契約収穫調査復命書受理 収穫調査命令予定簿入力決裁(EASY)委託契約書(紙)森林情報管理より計画期間内の伐採予定箇所決定公告・入札収穫調査監督命令検査職員任命調査結果報告書受理収穫調査復命書作成・提出(復命)決裁(EASY)予定総括表(Excel)立木販売製品生産検査・検査調書提出収穫予定簿作成調査野帳記入(紙)調査野帳記入(紙)復命書作成入札公告(Word)調査野帳(Excel)調査野帳(Excel)収穫調査復命書(PDF)決裁(EASY)調査命令書(紙)樹木採取権調査データ取込(調査野帳Excel)3/4次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書別紙1-1_概要業務フロー T02 収穫_TO_BE事業者(調査)事業者(生産)事業者(検知)事業者(販売)買受人本庁局署等森林事務所業務の流れ組織関係者 林野庁システム国有林野情報管理システム国有林GISその他システム収穫・販売業務(販売後)販売後搬出               跡地検査実行簿データ管理決裁(EASY)実行総括表作成完了届(紙)跡地検査収穫実行簿作成立木販売樹木採取権搬出(立木販売の場合は伐採含)完了届提出跡地検査復命跡地検査完了登録実行総括表(CSV,PDF)収穫実行簿(CSV,PDF)検査復命書実行総括表データ管理事業統計へ事業統計管理払出登録払出登録製品販売4/4#18・23【収穫】面的複層林の対応検討伐採面積・伐率の報告方法2Agenda01 本課題について02 対応内容の確認3本紙では課題一覧の内、#18および#23について整理・検討する。
本課題について※「課題一覧.xlsx」より抜粋優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#高面的複層林(一定のエリアに含まれる林地をいくつかの伐区を決めて皆伐し、複層林化する)化も進めらる可能性があり、小班の概念を超えた団地とした施業に対し、システム上どのような野帳、復命書とすべきか整理する必要がある。
▼補足・収穫だけでなく面的複層林としての施業のあり方が決まらないと、復命書をどうするかの議論ができない。
議論ができないのであれば、現状維持とする方向しかないか。
(本紙#2の課題で方針がある程度整ってからの検討になる)面的複層林化の対応検討 収穫 18中複層伐の収穫量の報告方法(収穫量の復命)が担当者によって異なるため、統一する必要があるか検討する。
対応するとなった場合、伐率を復命書に持つ必要が出てくるかもしれない。
報告例)10haの林小班に対し、50％の伐採を一団として行う場合①伐採面積5ha、伐率100%②伐採面積(小班全体が伐採対象と認識)10ha、伐率50% ←これが正の報告方法?③伐採面積5ha、伐率50％伐採面積・伐率の報告方法 収穫 23面的複層林については、本来は林小班をまたがった施業のため面的複層林全体で管理・考慮をする必要がある概念。
ただし、収穫SSにおいては取り扱う復命書の単位は林小班(もしくはさらに目的・用途に沿って林小班をより細分化した単位)となるため、面的複層林施業対象である場合は、同一の施業対象であることが複数の復命書にまたがって把握・管理できるようにする必要がある。
弊社理解4 その他 確認事項• 複層伐であることの判断基準を何にするべきか→伐採方法「複層伐」「複層管理伐」「複層整理伐」の場合、複層伐として判断• 復命書以外で面複番号を表示させる必要があるか(野帳や帳票上で入出力する必要があるのか)→復命書以外は不要対応内容の確認収穫においては、復命書単位で面的複層林を管理する。
※1125版「復命書における複層伐の実装.pptx」より抜粋 主な対応内容・確認事項確認事項 対応内容• 複層伐の場合のみ画面項目を表示するか→項目は複層伐に限らず表示する復命書入力画面上にラベル項目の追加(=森林情報管理から取得のため入力はさせない)面複番号• a &gt;= c &amp; c &gt; b のバリデーションは不要か→上記バリデーションを実装する複層伐の場合、• 調査区域に小班面積を自動表示• 現行の複層伐以外の計算ロジックをなくし、自由入力とする計算式複層伐が正しく集計されるために複層伐対象の面積ここでは100ha※ 拡大対象は「収穫区域」※ 面複対応として、復命書に「面複番号」追加abc※ 計算式の分岐① 複層伐以外:a-b=ca, b:手入力、c:自動② 複層伐:a＝小班面積:自動b, c 手入力＃23 確認事項伐採面積・伐率の報告方法について複層伐の報告パターンは②になる認識で良いか→報告パターン②でOK【入力方法・バリデーション整理】■皆伐、
間伐(現行から変更なし)a調査区域:小班面積を自動出力※修正可能b収穫除地:自由入力ｃ収穫区域:a-b(ラベル)■複層伐a調査区域:小班面積を自動でラベル表示※修正不可ｂ収穫除地:自由入力ｃ収穫区域:必須項目の自由入力※バリデーション:a &gt;= c &amp; c &gt; b を満たすこと収穫予定樹材種別 収穫予定樹材種別SK収穫予定SK (FK)記番局コード記番署コード記番事務所コード収穫予定年度記入番号収穫実行樹材種別 収穫実行樹材種別SK収穫実行SK (FK)収穫実行ID記番局コード記番署コード記番事務所コード収穫予定年度記入番号樹種材種立木樹材種明細 立木樹材種明細SK立木樹材種集計SK (FK)立木調査野帳SK (FK)樹種材種区分立木樹材種評定 立木樹材種評定SK評定局コード評定署コード評定事務所コード評定年度採材樹材種評定 採材樹材種評定SK採材樹材種評定ID採材樹材種明細ID評定局コード評定署コード立木樹材種集計 立木樹材種集計SK樹種材種区分調査区分立木調査野帳立木調査野帳SK復命書SK (FK)復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード調査年度復命書番号幹材積マスタ幹材積SK森林管理局コードブロック代表樹種胸高直径樹高単材積最低樹高最高樹高採材調査野帳採材調査野帳SK復命書SK (FK)復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード調査年度復命書番号採材樹材種明細採材樹材種明細SK立木樹材種集計SK (FK)採材調査野帳SK (FK)復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード樹高曲線樹高曲線SK復命書SK (FK)復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード調査年度復命書番号樹種明細番号適用範囲自平均樹高平均樹高SK立木調査野帳SK (FK)樹高曲線SK (FK)復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード調査年度復命書番号樹種明細番号収穫予定総括収穫予定総括SK森林管理局コード森林管理署コード年度官民別立製別主間伐別ＮＬ等区分販売方法前年度数量収穫立木帳票出力収穫立木帳票出力SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コードサブシステムコードジョブネットＩＤ起動ユーザＩＤ起動システム日時連番対象復命書局コード立木按分立木按分SK按分局コード按分署コード按分事務所コード年度機能別材積総材積収穫実行収穫実行SK収穫SK記番局コード記番署コード記番事務所コード収穫予定年度記入番号森林事務所コード森林事務所略称都道府県コード都道府県略称収穫予定収穫予定SK記番局コード記番署コード記番事務所コード収穫予定年度記入番号確定フラグ森林事務所コード森林事務所略称復命書復命書SK復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード調査年度復命書番号収穫年度森林事務所コード収穫 AS IS収穫管理表収穫管理表SK収穫SK調査命令日復命書入力日法令制限有無法令制限チェック日収穫区分実行年度連番記入番号収穫収穫SK調査復命SK (FK)森林事務所コード都道府県コード森林計画区林名区分国有林名コード林班主番林班枝番小班主番小班枝番官造地収穫予定樹材種別 収穫予定樹材種別SK収穫予定SK (FK)樹種材種本数材積単価収穫実行樹材種別 収穫実行樹材種別SK収穫実行SK (FK)収穫実行ID樹種材種本数材積単価税込販売予定価格税抜販売予定価格法指定 法指定SK法指定No法指定調査復命SK (FK)更新方法 更新方法SK更新方法No更新方法更新面積調査復命SK (FK)拡大用樹種拡大用樹種SK調査復命SK (FK)拡大用樹種No拡大用樹種拡大用本数添付書類添付書類SK調査復命SK (FK)添付書類No添付書類コード添付書類立木樹材種明細 立木樹材種明細SK調査復命SK (FK)立木樹材種集計SK (FK)立木調査野帳SK樹種立木樹材種評定 立木樹材種評定SK評定局コード評定署コード評定事務所コード評定年度採材樹材種評定 採材樹材種評定SK採材樹材種評定ID採材樹材種明細ID評定局コード評定署コード立木樹材種集計 立木樹材種集計SK樹種材種区分調査区分立木調査野帳立木調査野帳SK調査復命SK (FK)色別色別番号調査区分収穫年度標準地区分幹材積マスタ幹材積SK森林管理局コードブロック代表樹種胸高直径樹高単材積最低樹高最高樹高採材調査野帳採材調査野帳SK調査復命SK (FK)復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード調査年度復命書番号採材樹材種明細採材樹材種明細SK立木樹材種集計SK (FK)採材調査野帳SK (FK)復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード樹高曲線樹高曲線SK調査復命SK (FK)樹種明細番号適用範囲自適用範囲至樹高野帳確定日付平均樹高平均樹高SK立木調査野帳SK (FK)樹高曲線SK (FK)樹種明細番号適用範囲自適用範囲至決定直径決定平均値決定３点平均収穫予定総括収穫予定総括SK森林管理局コード森林管理署コード年度官民別立製別主間伐別ＮＬ等区分販売方法前年度数量収穫立木帳票出力収穫立木帳票出力SK森林管理局コード森林管理署コード森林事務所コードサブシステムコードジョブネットＩＤ起動ユーザＩＤ起動システム日時連番対象復命書局コード立木按分立木按分SK按分局コード按分署コード按分事務所コード年度機能別材積総材積樹高明細樹高明細SK樹高曲線SK (FK)明細No明細本数明細樹高収穫立木帳票出力フラグ対象フラグSK収穫帳票出力SK (FK)対象フラグNo対象フラグ収穫実行収穫実行SK収穫SK (FK)市区町村コード歳入科目販売方法販売予定年月販売先用途適用条項事由事業区分収穫予定収穫予定SK収穫SK (FK)記番局コード記番署コード記番事務所コード収穫予定年度記入番号確定フラグ予定総括面積計上区分調査復命調査復命SK復命書局コード復命書署コード復命書事務所コード調査年度復命書番号収穫年度襲用元復命書番号調査員名調査区分調査委託者名調査期間自調査期間至調査指示面積調査指示本数Ｎ調査指示材積Ｎ調査指示本数Ｌ調査指示材積Ｌ調査指示本数計表示方法表示方法SK調査復命SK (FK)表示方法区域コード表示方法伐採木コード表示方法保残木コード■工程1との変化点①横持ち→縦持ち・調査復命(旧復命書)：更新方法、法指定、拡大用樹種、添付書類、表示方法を外出し・収穫立木帳票出力：対象フラグを外出し・樹高曲線：樹高明細を外出し②正規化・略称等、コード・デコード値の冗長保持を廃止(コード値から作成するため不要)・キー項目の冗長保持を廃止例：復命書局コード、復命書署コード、
復命書事務所コード、調査年度、復命書番号等・テーブル間の冗長カラムの修正収穫(New)内で調査復命、収穫予定、収穫実行共通のカラムを保持記番については収穫予定と収穫実行で冗長保持していたため収穫予定へ集約③テーブルの役割明確化(復命書のカラム削減)・調査復命(旧復命書)に保持していた日付は各機能の保持すべきテーブルへ変更例：立木調査野帳へ立木野帳確定日を移動④評定・契約情報の他サブ参照立木樹材種評定の削除：立木販売側テーブルを参照⑤襲用対応調査方法「襲用」追加のため、調査復命に襲用元復命書番号を追加■確認事項・採材調査野帳の廃止・収穫予定総括の廃止・全内残の廃止収穫 TO BE収穫管理表収穫管理表SK収穫SK (FK)調査命令日復命書入力日法令制限有無法令制限チェック日収穫区分実行年度連番記入番号#20【収獲】収穫調査手法の多様化と標準化の見直し2Agenda01 本課題について02 調査方法03 その他の区分3本紙では課題一覧の内、#20ついて整理・検討する。
▼収穫調査の方法・毎木、標準値 ※代表的な方法(労力がかかる)・指定調査機関による調査 ※現在主流・襲用(隣の野帳を参考)、目測(見た目で材積・蓄積を把握)※省力化のため、近年取り入れられて来ている方法・レーザーなどITCを活用した材積の把握技術 ※将来的な方法など▼収穫調査の実態・各局の内規により対応しており、各局で収穫調査時に把握する情報が異なる(例えば生被区分、材種区分、品質区分、態様区分など)・統合はハードルが高いため、次期システムにおいても各局の取扱いの違いを把握し、その違いを抽象化して吸収するような検討が必要。
・現行でもその違いを吸収しているため、大きく見直すべき項目ではないが、これまで蓄積された既存のデータと整合をとりつつ、整理可能な項目は整理が必要。
収穫調査手法の多様化と標準化の見直し 収穫 20①調査方法、及び②その他収獲調査にかかる各区分の見直しが必要。
既存データの確認をしつつ、整理する。
弊社理解4調査方法現行システムでは、調査方法1～5が利用されており、6,7の追加を検討する。
なお、６:襲用に関しては次期システムでは導入予定となる。
備考 調査のやり方 調査方法 コード要確認:指定調査機関による調査の場合の調査方法は1～5いずれかに包含される認識で良いか特定の区画内にある一定サイズ以上のすべての樹木について、樹種、樹高、幹周(胸高直径)などの情報を測定する方法毎木(精密) 1対象林分の中から平均的な林相の箇所を選んで調査し、その結果を面積比で森林全体に拡張して材積などの森林の状況を推定する方法標準地 2森林全体の正確な状況(立木の本数、直径、樹高、材積、樹種、森林の健全度など)を把握するために、その一部(標本または標準地)を調査し、その結果から森林全体(母集団)の傾向や資源量を統計的に推測する方法標本抽出調査 3特定の区画内にある一定サイズ以上のすべての樹木について、樹種、幹周(胸高直径)などの情報を測定する方法毎木(樹高曲線) 4精密な測定機器を使わず、目視や簡易な道具(測桿など)を用いて、森林や個々の樹木の状態(樹高、直径、本数、曲がり具合など)を概略的に把握する調査方法目測 5要件再定義#26 にて追加 近接する類似の森林の収穫(成⾧)調査データを活用して、調査にかかる時間や手間を簡素化・効率化する手法襲用 6要確認:次年度のタイミングの追加はしない認識で良いかレーザーなどICTを活用した材積の把握技術 ※将来的な方法 ICT 7ICTによる調査は、標準地調査に含まれるはずで、必要性については年明け以降に再度検討する。
調査方法は「襲用」のみ追加指定調査機関による調査は毎木調査のみ5その他の区分現行システムで、収穫調査で取り扱う主な区分は以下5つ。
備考 意味 区分 #伐採対象の区別例:生立木,生被木,被害木生被区分(30080) 1生被区分とは選択肢が異なる 森林に対してどのような作業を行うか施業の種類例:生立木,正常木,生倒木.生折木態様区分(30090) 2木材となる木の種類例:スギ,ヒノキ樹種(50) 3木材の用途・形状・寸法による区分例:一般材,割柱採材,一般用材材種(30020) 4原木の格付け例:A,B,C品質区分(30100) 5 確認事項区分に関しては１，２のように選択肢の重複(例:生立木)はあるものの区分の用途・目的が異なり各々必要と考えられる。
各区分で過不足があれば運用時に随時追加・削除を検討する方向性でよいでしょうか。
→その他の区分については要件再定義では取り扱わず、必要であれば運用時に検討する課題#21樹高曲線等の蓄積データの見直し2課題#21について樹高曲線データの取り扱いの見直しが必要である、という課題です。
※「課題一覧.xlsx」より抜粋優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#中樹高曲線などこれまで蓄積されてきたデータはあるものの、形骸化している可能性のあるテーブルデータにも焦点を当てる必要がある。
樹高曲線等の蓄積データの見直し収穫 21弊社理解・樹高曲線によってその地域の立木の各樹種ごとの傾向を確認することができる。
・樹高曲線はその地域の成⾧見込みの把握に利用する。
・樹高曲線図自体は現状使用されているものの、マクロ等外部で作成している。
・樹高曲線図は復命書の必須の添付資料として利用されている。
PJMO様との検討の結果、本課題はシステム外で算出した決定樹高が、胸高直径のみの野帳に紐づけできないことだと判明した。
さらに、決定樹高や樹高曲線の方式、計算式は各局で異なっていることも明らかとなった。
そのため、対応方針としては「システム外の樹高曲線で求めた決定樹高をアップロードすることにより、その決定樹高を胸高直径のみの野帳に紐付け、評定まで行えるようにする」こととなった。
決定事項3PJMO様への確認事項課題一覧#27から読み取ることができなかった点について確認させていただきたいです。
PJMO様回答 確認事項 #九州だと、図までの作成を行わない。
樹高標準木法グラフ(樹高入力).xlsmを使用しているのは四国のみ、ほかの局については作成方法は異なる。
グラフの作成方法は何種類かあるがそこまでかわらない。
樹高曲線図作成までのフローについてご教示いただきたいです。
工程１では、立木調査野帳のデータを手入力で樹高標準木法グラフ(樹高入力).xlsmに転記し、樹高曲線を作成している認識です。
1決定樹高を表している。
樹高曲線図の赤字で記入されている数字の意味をご教示いただけないでしょうか。
24樹高曲線図の作成方法樹高標準木法グラフの赤の曲線は平均樹高と三点平均の対数近似を取っており、加重平均で計算はされていません。
樹高曲線.pdfにおいても具体的な算出方法は不明ですがグラフ下部の平均樹高、三点平均から算出していると思料します。
※樹高標準木法グラフ(樹高入力).xlsmで作成 ※樹高曲線.pdfから抜粋スギ樹高曲線○○林小班5Appendix6樹高曲線.pdf樹高曲線を以下に示します。
決定樹高スギ樹高曲線○○林小班7樹高標準木法グラフのインプットとグラフ樹高曲線の作成時にインプット情報として入力する値と入力結果に基づいて作成される樹高曲線図を示します。
※樹高標準木法グラフ(樹高入力).xlsmで作成インプット情報#22【収獲】収穫業務に関わるデータフローの整理2Agenda01 本課題について02 AS ISデータフロー03 TO BEデータフロー04 AS IS CRUD図05 TO BE CRUD図3本紙では課題一覧の内、#22ついて整理・検討する。
本課題について※「課題一覧.xlsx」より抜粋優先度 課題内容 課題タイトルサブシステム#中収穫復命書データのライフサイクルをデータフローとして整理する必要がある。
▼大まかなライフサイクル(業務)収穫調査→復命書作成→収穫予定→伐採(収穫)→実行結果登録→伐採の跡地検査等▼大まかなライフサイクル(サブシステム)収穫SS→立販、製品生産、製品販売、樹木採取権、分収育林SS→収穫SS→造林SS収穫業務に関わるデータフローの整理 収穫 22業務上は、収穫業務は森林情報管理、立木販売、製品生産、製品販売、樹木採取権、分収育林、造林と関連性がある認識。
システム上(データの関連)は、森林情報管理、立木販売、製品生産、樹木採取権と関連性を持っている。
弊社理解4収穫３.実行結果登録２.予定登録１.収獲調査他サブシステムAS IS データフロー１-１．収穫調査登録復命書野帳収穫実行調査結果調査結果２-１．予定登録収穫予定立木販売製品生産樹木採取権製品販売分収育林造林３-１．実行結果登録予定情報(出力)予定情報実行情報予定情報評定・契約情報評定・契約情報評定・契約情報払出・跡地検査情報凡例外部機能テーブルデータ情報の流れプロセス 収穫業務を大きく「収穫調査」「予定登録」「実行結果登録」にわけてデータフローを整理 ※森林情報管理は収穫調査前のため割愛調査結果調査結果調査結果実行情報調査結果(直接入力の場合)予定情報実行情報(出力)調査結果(出力)調査結果(出力)３-２．実行結果出力２-２．予定出力１-２．収穫調査出力5収穫３.実行結果登録２.予定登録１.収獲調査他サブシステムTO BE データフロー１-１．収穫調査登録復命書→調査復命野帳収穫実行調査結果調査結果２-１．予定登録収穫予定立木販売製品生産樹木採取権製品販売分収育林造林３-１．実行結果登録予定情報(出力)予定情報実行情報予定情報払出・跡地検査情報凡例外部機能テーブルデータ情報の流れプロセス 収穫業務を大きく「収穫調査」「予定登録」「実行結果登録」にわけてデータフローを整理 ※森林情報管理は収穫調査前のため割愛調査結果調査結果調査結果実行情報調査結果(直接入力の場合)予定情報実行情報(出力)調査結果(出力)調査結果(出力)３-２．実行結果出力２-２．予定出力１-２．収穫調査出力■AS IS との変化点• 評定・契約情報は他サブ(立木販売、樹木採取権)から収穫側テーブルへの登録・更新処理はせず、他サブ側の評定・契約情報を帳票出力時に参照する仕組みとする。
• 製品生産の参照先変更(収獲予定→調査復命)調査結果評定・契約情報評定・契約情報評定・契約情報評定・契約情報実行情報6AS IS CRUD図収穫(主要テーブルデータ)業務フロー(プロセス)収穫実行 収獲予定 野帳 復命書U U CRUD 復命書作成1.収穫調査CRD RU 調査データ取込CRD R 予定簿入力2.予定登録R R 予定総括表作成CRD R RU 評定・契約 立木販売他サブ R 生産予定簿作成 製品生産CRUD R RU 評定・契約 樹木採取権CUD RU 払出登録3.実行結果登録RU U 跡地検査完了登録R R 実行簿作成CRUD RU CRUD 実行簿直接入力R R 実行総括表作成凡例C(Create:作成)R(Read:参照)U(Update:更新)D(Delete:削除)参考 他サブシステムとの関連性収穫で復命書作成時に年度別調査簿を参照 森林情報管理復命書へ評定・契約ステータス更新 立木販売収穫予定を参照し生産予定簿を作成 製品生産収穫とシステム的な関連なし 製品販売復命書へ評定・契約ステータス更新 樹木採取権収穫とシステム的な関連なし主に森林情報管理と関連(業務的には収穫調査後)分収育林収穫とシステム的な関連なし主に森林情報管理と関連(業務的には収穫実行後)造林7TO BE CRUD図収穫(主要テーブルデータ)業務フロー(プロセス)収穫実行 収獲予定 野帳復命書→調査復命U U CRUD 復命書作成1.収穫調査CRD RU 調査データ取込CRD R 予定簿入力2.予定登録R R 予定総括表作成CRD R RU 評定・契約 立木販売他サブ R R 生産予定簿作成 製品生産CRUD R RU 評定・契約 樹木採取権CUD RU 払出登録3.実行結果登録RU U 跡地検査完了登録R R 実行簿作成CRUD RU CRUD 実行簿直接入力R R 実行総括表作成凡例C(Create:作成)R(Read:参照)U(Update:更新)D(Delete:削除)参考 他サブシステムとの関連性収穫で復命書作成時に年度別調査簿を参照 森林情報管理復命書へ評定・契約ステータス更新 立木販売調査復命を参照し生産予定簿を作成 製品生産収穫とシステム的な関連なし 製品販売復命書へ評定・契約ステータス更新 樹木採取権収穫とシステム的な関連なし主に森林情報管理と関連(業務的には収穫調査後)分収育林収穫とシステム的な関連なし主に森林情報管理と関連(業務的には収穫実行後)造林他サブシステム立木販売・樹木採取権評定契約情報R R■変化点• 他サブから調査復命(旧復命書)及び収穫実行の更新は廃止。
• 実行簿の出力時には他サブシステムを参照して評定契約情報を参照。
8Appendix9課題#24カタカナ小班分の人天別集計への反映方法2課題#24についてカタカナ小班分の人天別集計を正しく反映させたい、という課題です。
※「課題一覧.xlsx」より抜粋#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度24 収穫カタカナ小班分の人天別集計への反映方法▼問題復命書の林小班情報を森林情報管理の森林調査簿情報から参照登録しているが、カタカナ小班について森林調査では林種の細分の登録が必須となっていない。
実行総括表の人天別の集計は、復命書の林種の細分に基づき修正することとなっているが、森林調査簿に記載がないため、カタカナ小班分が人天別の集計に反映されない。
▼現状現在は運用事業者のヘルプデスク対応にて、実行総括表作成前に各局にカタカナ小班の一覧を照会し、各署等で入力、局から運用事業者に回答し、運用事業者により一括登録している。
一括登録後は復命書にも林種の細分が計上されることとなり、データ上は森林調査簿と齟齬のある状態になる。
現在は印刷物が証拠書類となっているため、書庫書類上は林種の細分は未記載。
▼経緯過去には復命書入力時に必須入力としていたが、森林調査簿の記載事項ではないため参照できず、調査簿とも矛盾するため必須入力とはなっていない。
▼課題内容今後も運用事業者による年次対応とするか、復命書入力時に手入力必須項目とするか林野庁の担当者の見解も踏まえ確定する必要がある。
なお、特に署等からの指定がなければ「単層林」としている。
低3対応方針前述した課題の対応案を以下に示します。
# 対応案 メリット デメリット案①運用事業者による年次対応(現状維持) △ ・現在の業務に変更なし △ ・運用事業者との調整が必要・保守費用が追加で発生案②復命書の「林種の細分」項目をカタカナ小班においても必須項目に変更 〇・保守費用の減少〇・復命書作成者の負担微増案③実行簿登録時に「林種の細分」を入力する払い出し情報一括登録の際に、完了日とともに林種の細分の入力も必須とする。
課題#25,28,32バリデーションチェックの追加2課題#25,28,32についてバリデーションチェックの追加を行いたい、という課題です。
※「課題一覧.xlsx」より抜粋#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度25 収穫バリデーションチェックの追加収穫SSのバリデーションチェックを見直したい。
・計画されていないまま伐採することを回避するため、予定簿が伐造簿に記載されているかチェックしたい。
・計画期跨ぎによるバリデーションチェックの確認が必要。
低28 収穫バリデーションチェックの追加(収穫予定簿一入力)収穫予定簿一入力▼理由予定簿を収穫復命書から自動的に搭載する場合に、伐造簿に搭載されていない収穫復命書があれば、チェックし、計画に沿った収穫予定簿を作成したい。
▼説明収穫予定簿は、基本的に①伐造簿を元に収獲予定を作成、②実施された収穫調査を行う。
伐造簿に搭載されていない未実行の収穫調査がある場合、どうするか、そのような例があるかは確認。
低32 収穫バリデーションチェックの追加(造林調整簿の反映漏れ防止)収穫復命書入力漏れなどによる造林調整簿の反映漏れについて▼理由跡地検査実施後、更新対象となっているデータを漏れなく把握し、造林調整簿に更新(森林の造成の更新)データを引き継いで、更新対象をもれなく把握したい。
▼説明「刷新からの仕様変更No.7 造林調整簿作成に係るデータの流れを明確(履歴データ取込処理において取り込みされるデータの詳細等)にし、是正できる箇所は是正したい」から、収穫復命書入力時に漏れなどが発生すると、造林調整簿の差分として適切に検出されない。
収穫復命書入力漏れを検知できるように収穫サブシステムで検討する必要があるため、次年度への申し送りとする。
低3対応方針#25,28以下の対応方針で#25,28の課題を打ち取れると思料します。
# 25,28課題タイトル バリデーションチェックの追加(収穫予定簿一入力)課題内容・計画されていないまま伐採することを回避するため、予定簿が伐造簿に記載されているかチェックしたい。
・計画期跨ぎによるバリデーションチェックの確認が必要。
対応方針・予定簿登録時に林小班情報が伐造簿に登録されているかバリデーションチェックを行う。
伐造簿に登録がない場合には、指定外適用項目に何らかの値が入力されているかバリデーションチェックを行う。
収穫予定簿登録指定外適用項目確認登録伐造簿登録確認登録 エラー登録あり入力あり入力なし凡例 処理 分岐復命書作成時には計画期外である可能性があるため、このバリデーションチェックは収穫予定簿の登録時に行う必要がある。
登録なし4対応方針#32以下の対応方針で#32の課題を打ち取れると思料します。
# 32課題タイトル バリデーションチェックの追加(造林調整簿の反映漏れ防止)課題内容 収穫復命書入力漏れなどによる造林調整簿の反映漏れの是正を行いたい。
対応方針 復命書の新規作成時に実行総括面積で「計上する」を選択した場合は、更新面積の合計と収穫区域面積が等しいかバリデーションチェックを行う。
凡例 該当箇所a b1b2b3b4バリデーション：収穫区域= 更新面積合計⇔ a = b1 + b2 + b3 + b4※工程1「復命書情報入力」画面より抜粋5対応方針#32以下の対応方針で#32の課題を打ち取れると思料します。
# 32課題タイトル バリデーションチェックの追加(造林調整簿の反映漏れ防止)課題内容 収穫復命書入力漏れなどによる造林調整簿の反映漏れの是正を行いたい。
対応方針 復命書の新規作成時に実行総括面積で「計上する」を選択した場合は、更新面積の合計と収穫区域面積が等しいかバリデーションチェックを行う。
凡例 該当箇所a b1b2b3b4バリデーション：収穫区域= 更新面積合計⇔ a = b1 + b2 + b3 + b4※工程1「復命書情報入力」画面より抜粋【確認事項①】複層伐の復命書作成時に収穫区域は手入力として実装する想定です。
その際、収穫区域を未入力とするケースはありますでしょうか→収穫区域を必須項目とするためそのようなケースは存在しない 【確認事項②】続行総括面積を「計上する」とする割合はどの程度でしょうか。
→割合としては高くない。
デフォルトで値を入れる必要はない【検討課題】「実行総括面積」項目は、造林調整簿の更新が必要か必要でないかを入力する項目である。
しかし、現状では更新／非更新を入力する項目であるにもかかわらず、「実行総括面積」「計上する／計上しない」という表現となっており、わかり易かどうかを画面設計時に検討する必要がある。
6Appendix7バリデーションチェックを行う収穫予定簿のカラム以下に工程1における収穫予定簿情報入力画面を示します。
凡例 反映該当箇所※工程1の「(機2)(庁内限り)02章_収穫_03画面項目説明_202501.doc」から抜粋8複層伐の復命書作成時の入力項目以下にPJMO様から共有いただいた複層伐の仕様を示します。
※「復命書における複層伐の実装.pptx」から抜粋本庁担当者見解課題#26襲用時の復命書作成簡略化2襲用を行う際に、任意の復命書から新たな復命書を作成したい、という課題です。
また、襲用元に紐づいている評定のデータは襲用時には複製しない認識です。
課題#26について※「課題一覧.xlsx」より抜粋#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度26 収穫 襲用時の復命書作成簡略化復命書入力時に立木調査結果をcsvファイルにより取り込んでいるが、類似林分(襲用)の調査結果を活用する際は、活用先の小班を選択することで、ファイル取り込み作業や一部の入力作業等が省略できるようにしたい。
(復命書情報入力の調査方法欄の選択肢として、「類似林分(襲用)」(調査方法名)を追加することも必要)同じ小班内で複数の伐区や樹種毎に復命書を作成する場合は、それぞれ同じ小班情報を入力する必要があり、異なる入力値だけを入力するようにしたい。
▼理由同じ小班の中に複数の伐区が存在している場合、伐区ごとに調査をする必要があるためそれぞれに同じ情報の入力を行わなければいけない。
▼説明森林の状況が類似した複数の小班については、1つの小班を調査し、その他は調査した小班の野帳データ等を活用することができる。
(「襲用」という。)高A小班B小班AsIs：襲用の際、類似小班A,Bであっても・・・ ToBecsv取込復命書作成立木調査野帳作成復命書作成予定価格算出・評定復命書作成復命書作成予定価格算出・評定A小班B小班立木調査野帳復命書作成立木調査野帳作成復命書作成予定価格算出・評定復命書作成A小班の復命書を襲用として参照A小班のcsvを取り込んで復命書の複製csv取込予定価格算出・評定3PJMO様への確認事項課題一覧#26から読み取ることができなかった点について確認させていただきたいです。
# 確認事項 PJMO様回答1襲用を行うのは同じ小班内のみでしょうか。
同じ小班のみではない。
(隣接小班、隣接林分)2(襲用が同じ小班内のみだった場合)計画期をまたぎ林小班情報に変更があった場合には、旧情報が登録されている復命書から林小班番号を取得しても問題ないでしょうか。
回答不要(確認事項1が同じ小班のみではなかったため)3復命書Aを襲用して復命書B,Cを作成した場合、復命書Aの復命書情報画面で復命書B,Cを襲用しているとわかる必要がありますでしょうか。
また、複数の復命書で襲用される場合には、襲用元の復命書に襲用先のすべての復命書番号を表示する必要がありますでしょうか。
不要。
4襲用された復命書に、襲用元となった復命書番号を復命書情報画面に表示する必要はありますでしょうか。
必要。
4課題#26における要件課題#26「襲用時の復命書作成簡略化」における要求、背景、前提を以下に示します。
要求復命書入力時に立木調査結果をcsvファイルにより取り込んでいるが、類似林分(襲用)の調査結果を活用する際は、活用先の小班を選択することで、ファイル取り込み作業や一部の入力作業等が省略できるようにしたい。
背景 現状は、襲用をシステム化できていないため立木調査野帳を再度を取り込み復命書の複製を行っている。
前提 襲用時には評定結果の複製は不要である。
要件 ※要件については次ページに記載5課題#26における要件課題#26「襲用時の復命書作成簡略化」における要件を以下に示します。
要件①襲用元となる復命書を選択することで、新たに「襲用」として復命書を作成できること。
・襲用を行う画面は復命書一覧画面から行うこと。
・復命書一覧画面上で任意の復命書に対してセレクトボックスで選択し、「襲用」ボタンを押下することで襲用として復命書が作成できること。
・襲用として1度に複数の復命書を作成できること。
・襲用として復命書を作成する場合には、モーダル表示でその復命書の林小班情報を入力することで新規作成が完了すること。
・襲用先の復命書の調査方法は「襲用」とすること。
②襲用として復命書が新規作成された際に、襲用元の復命書の野帳や添付書類が襲用先の復命書に複製されること。
複製される野帳、添付資料は以下の4個立木調査野帳、樹材種別一覧表、材積計算書、樹高曲線③復命書の調査方法に「襲用」を追加すること。
④襲用として復命書を作成した場合、襲用先の復命書に襲用元の復命書番号を表示すること。
⑤襲用先の復命書は、該当の年度別調査簿からデータを取得すること。
参照するカラムは以下の１1個林名区分、官造地、都道府県、森林計画区、森林事務所、機能類型、林種の細分、施業方法、施業群(生産群)、法指定、林齢⑥襲用元の復命書の拡大方法が面積拡大であった場合、襲用元の面積を用いて襲用先の材積を自動で算出すること。
計算式：襲用先の拡大後材積= 襲用元の標準地材積× (襲用先の調査区域/襲用元の標準地面積)、また、毎木調査の結果を襲用する可能性があるため、襲用先の拡大・縮小材積＝襲用元の毎木調査材積× (襲用先の小班面積／襲用元の調査面積)決定事項6Appendix7課題#26における要件課題#26「襲用時の復命書作成簡略化」における要件を以下に示します。
要件①襲用元の標準地面積は襲用先の小班面積の5%以上であること。
②襲用元となる復命書を選択することで、新たに「襲用」として復命書を作成できること。
・襲用を行う画面は復命書一覧画面から行うこと。
・復命書一覧画面上で任意の復命書に対してセレクトボックスで選択し、「襲用」ボタンを押下することで襲用として復命書が作成できること。
・襲用として1度に複数の復命書を作成できること。
・襲用として復命書を作成する場合には、モーダル表示でその復命書の林小班情報を入力することで新規作成が完了すること。
・襲用先の復命書の調査方法は「襲用」とすること。
③襲用として復命書が新規作成された際に、襲用元の復命書の野帳や添付書類が襲用先の復命書に複製されること。
複製される野帳、添付資料は以下の4個立木調査野帳、樹材種別一覧表、材積計算書、樹高曲線④復命書の調査方法に「襲用」を追加すること。
⑤襲用として復命書を作成した場合、襲用先の復命書に襲用元の復命書番号を表示すること。
⑥襲用先の復命書は、該当の年度別調査簿からデータを取得すること。
参照するカラムは以下の１1個林名区分、官造地、都道府県、森林計画区、森林事務所、機能類型、林種の細分、施業方法、施業群(生産群)、法指定、林齢⑦襲用元の復命書の拡大方法が面積拡大であった場合、襲用元の面積を用いて襲用先の材積を自動で算出すること。
計算式：襲用先の拡大後材積= 襲用元の標準地材積× (襲用先の調査区域/襲用元の標準地面積)、また、毎木調査の結果を襲用する可能性があるため、襲用先の拡大・縮小材積＝襲用元の毎木調査材積× (襲用先の小班面積／襲用元の調査面積)【確認事項①】襲用の条件は、襲用先の調査区域ではなく小班面積で認識相違ありませんでしょうか。
→調査面積である。
ただし、製品生産は２％など%は変化する。
局の内規で設定しているため一律のバリデーションは難しい。
→立木販売のバリデーションは必須、製品生産はバリデーション不要かを確認いただく。
→供給班様に確認いただいた結果、バリデーションは不要となった。
【確認事項②】複製される野帳(立木調査野帳、樹高曲線情報)と添付資料(以下の9つ)で認識相違ありませんでしょうか。
→野帳と樹材種と材積計算書のみ複製(30,33,35)。
樹高曲線はあるならコピーする。
※工程1の「(機2)(庁内限り)02章_収穫_03画面項目説明_202501.doc」から抜粋【確認事項③】材積の計算は以下で認識相違ありませんでしょうか。
襲用先の拡大後材積= 襲用元の標準地材積× (襲用先の調査区域/襲用元の標準地面積)→画面上は確認できない。
拡大後材積、拡大方法ともに帳票上に表示されたほうが良いのではないか、継続検討を続ける。
【確認事項④】本数拡大の場合は計算処理は必要ないでしょうか。
→本数拡大はない。
襲用元が本数拡大であった場合には襲用できない→A小班を本数拡大したものをB小班に襲用したい場合はB小班でも同じように調査する必要が出てしまうため本数拡大はしない。
→ただし、理論上本数拡大を襲用することを排除していないため、バリデーションは不要とする。
【本数拡大で襲用が行われていない理由】襲用は、調査を簡易的に行うために実施する調査手法である。
例えば、A小班で500本選木(切る木に№テープ付ける作業)し、標本として10％の50本を野帳に径級・樹高を控えたとする。
この野帳をB小班に襲用する場合、A小班が本数拡大のため襲用するにはB小班の選木も必要となり、調査を簡易的に行うことができない。
8参照想定カラムとマッピング(復命書)復命書作成時に参照される年度別調査簿の項目は「①林名区分、②官造地、③都道府県、④森林事務所、⑤森林計画区、⑥林種の細分、⑦施業方法、⑧林齢、⑨機能類型、⑩法指定、⑪施業群(生産群)」の想定です。
①凡例 反映該当箇所※工程1の「(機2)(庁内限り)02章_収穫_03画面項目説明_202501.doc」から抜粋⑥⑦⑨ ⑪② ③④⑤⑧ ⑩9復命書情報入力画面復命書情報入力画面を示します。
課題#27収穫予定簿の参照先2課題#27についてPJMO様への確認事項対応案010203①復命書作成年度によるモーダル表示②年度別調査簿のデータを常に参照③復命書/年度別調査簿から参照先を選択Agenda04 メリット/デメリット決定3課題#27について特定の条件下では、収穫予定簿に古い情報が登録されてしまうため、収穫予定簿作成時に年度別調査簿を参照したい、という課題です。
※「課題一覧.xlsx」より抜粋、取り消し線は#16で対応・・・n-3年度n-1年度n年度 n-2年度N-1期計画期間 N期計画期間復命書作成凡例 年度別調査簿n-1年度版n年度版n-2年度版更新 更新収穫予定簿作成参照n+1年度・・・復命書と年度別調査簿の乖離による収穫予定簿への旧情報の登録#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度27 収穫 収穫予定簿の参照先▼理由復命書の項目のうち不要と思われる項目を整理したい。
また、この整理と併せて収穫調査後に、年度別調査簿の変更された場合、収穫予定簿で参照するデータを復命書からではなく、年度別調査簿を参照するようにしたい。
▼説明不要項目は、例えば都道府県が必要か、必要最低限の復命事項に絞って復命書のレイアウトの見直しを行う。
また、レイアウトはできるだけ簡素化すると共に、決裁欄の自由度を上げ、搬出関係や摘要の自由記入欄についても統合などの検討を行う。
高復命書作成 収穫予定簿作成参照4PJMO様への確認事項課題一覧#27から読み取ることができなかった3点について確認させていただきたいです。
# 確認事項 PJMO様回答1以前の分科会で本課題についてヒアリングした際に、計画期をまたいだ場合に復命書と年度別調査簿に乖離が生じると説明いただいた認識です。
しかし、年度別調査簿は毎年更新するため計画期に関わらず、前年度の復命書と今年度の年度別調査簿で乖離が発生し得るのではないでしょうか。
5年に１度まとめて調査簿を登録する局であっても年度別調査簿は毎年更新する。
復命書に登録する内容で乖離が派生する場合は変更樹立が発生した場合。
2変更樹立が発生した場合、年度の途中でも年度別調査簿が更新されますでしょうか。
変更樹立が行われた場合であっても、年度別調査簿は年度末に更新する。
3年度別調査簿を更新した結果、天然林などの施業しない小班となり収穫予定簿の作成が不要となる可能性はありますでしょうか。
施業ではないが木を切ることはある。
予定簿の作成が必要かは確認する。
5対応案①復命書作成年度によるモーダル表示参照した復命書が年度をまたいでいた場合、復命書検索時にモーダル表示で確認を行います。
凡例 該当箇所※工程1の「(機2)(庁内限り)02章_収穫_03画面項目説明_202501.doc」から抜粋6対応案②年度別調査簿のデータを常に参照参照する復命書を選択し予定簿の作成を行う際に対象となる年度別調査簿を参照し自動で取得します。
年度別調査簿から参照する項目は「①林名区分、②官造地、③都道府県、④森林計画区、⑤森林事務所、⑥機能類型、⑦林種の細分、⑧施業方法、⑨施業群(生産群) 、⑩保安林内外、⑪林齢」を想定しています。
凡例 該当箇所※工程1の「(機2)(庁内限り)02章_収穫_03画面項目説明_202501.doc」から抜粋案②で決定① ③④⑤⑥⑦⑧⑨②⑩⑪7対応案③復命書/年度別調査簿から参照先を選択収穫予定簿を作成する際は、対象の復命書を検索したうえで、毎回モーダルで復命書と年度別調査簿のどちらを参照するかを指定し、情報を取得します。
※工程1の「(機2)(庁内限り)02章_収穫_03画面項目説明_202501.doc」から抜粋凡例 該当箇所年度別調査簿を参照した場合には案②と同様の項目を参照8メリット/デメリット案①、②、③におけるメリットとデメリットをそれぞれ示します。
# 内容 メリット デメリット 評価案①復命書作成年度によるモーダル表示 △ ・対応工数低 △ ・年度別調査簿で更新された情報は別途入力が必要・収穫予定簿更新時に都度モーダル表示するため業務効率の低下 △ 案②年度別調査簿のデータを常に参照〇・年度別調査簿の常時参照による復命書との乖離懸念の解消〇・対応工数中 〇案③復命書/年度別調査簿から参照先を選択 〇・参照先を自由に選択可能 △ ・常にモーダル表示するため業務効率の低下・対応工数高 △案②で決定収穫予定簿の作成を行う際には、基本的な場合において復命書を参照して作成する。
そのため、復命書を参照した際に自動的に該当の年度別調査簿からデータを取得できるとよいことから案②となった。
#29【収穫】払出情報一括入力2Agenda01 本課題について02 対応案①(払出情報一覧の作成)03 対応案②(復命書一覧で一括登録)3本紙では課題一覧の内、#29ついて整理・検討する。
本課題について※「課題一覧.xlsx」より抜粋#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度29 収穫 払出情報一括入力収穫の実行結果(収穫量)を払出として登録するが、復命書に対応して登録するため、復命書単位での入力になる。
他サブで予定簿等の一括入力を実装したように、払出情報登録についても一覧から一括入力したい。
払出情報の登録作業が現行システム上では復命書をひとつずつ選択して登録処理を行っている。
業務上、払出情報を複数まとめて登録するケースが存在するため、一括入力できる機能を次期システムでは実現したい。
(※さらに復命書及び予定簿についても一括入力できる機能を次期システムで実現したい)弊社理解4対応案①(払出情報一覧の作成)払出情報登録用の一覧を新規作成し、払出情報を一括登録できる動線を準備する。
※案①-2 動線イメージ [造林 造林予定簿一覧]①対象をExcel出力②払出情報を更新したExcelファイルを取り込み参考案①-1払出情報一覧モーダル• 払出情報一覧を新規作成し、払出情報登録用のボタンを配置• 複数の復命書をまとめて選択させ、払出情報を入力するモーダルを作成案①-2払出情報一覧DL→UL• 払出情報一覧を新規作成し、払出情報登録用ファイルの出力ボタンを配置• 一覧から、払出情報登録の対象を選択させて、DL→ULさせる5対応案②(復命書一覧で一括登録)復命書の一覧上に、払出情報を一括登録できる動線を準備する。
※案②-1 動線イメージ [製品生産・販売 野帳/椪一覧]一覧上に「払出登録」ボタン追加②モーダルで払出情報の登録 ①対象を選択の上、「払出登録」押下参考参考案②-1復命書一覧モーダル• 復命書の一覧上に、払出情報登録用のボタンを配置• 複数の復命書をまとめて入力するモーダルを作成案②-2復命書一覧DL→UL• 復命書の一覧上に、払出情報登録用ファイルの出力ボタンを配置• 一覧から、払出情報登録の対象を選択させて、DL→ULさせる 確認事項案②の場合、払出登録の動線は復命書一覧、予定簿一覧どちらにすべきか課題#30立木補償料等、システム上の評定を経ない実行簿直接入力のフロー及び画面2課題#30について収穫実行簿情報入力画面で復命書番号からその復命書の情報を参照したい、という課題です。
※「課題一覧.xlsx」より抜粋#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度30 収穫立木補償料等、システム上の評定を経ない実行簿直接入力のフロー及び画面立木補償料等、システム上の評定を経ない実行簿直接入力のフロー及び画面▼理由立木補償料は、立木調査野帳があるにも関わらず立木価格評定を行わないため、契約明細を入力するタイミングで実行簿を直接入力している。
立木調査野帳を実行簿に紐づけ管理したいから。
▼説明立木補償料は、業務G(経営係)で計算せずに、総務G(管理係)で補償料として計算した上で、これを契約明細の金額として直接入力している。
この際、その補償料に紐づく実行結果として実行簿を直接入力しているが、本来であれば、立木調査野帳から、立木補償料として評定され、払出によって実行簿データが生成されるべきであり、払出による実行簿の計上は、一般的(補償料でない)な立販の場合の流れとなる。
中弊社理解・局により立木補償料の評定の仕方が異なるため、実行簿直接入力のフローは残す必要がある。
・工程1では収穫実行簿情報入力画面で復命書を参照することができない。
・収穫実行簿と復命書で入力する情報はほとんど共通している。
東北局 関東局 近中局 四国局復命書を作成しているか △ 〇 〇 〇評定を実施しているか △ △ 〇 〇直接入力を使用しているか 〇 〇 〇 ×バリエーション整理3復命書番号を入力し、参照ボタンを押下することで復命書の情報を収穫実行簿に反映します。
入力された復命書番号が存在しない場合には、実行簿直接入力として復命書の新規作成を行います。
また、復命書参照時の実行簿情報入力画面への参照カラムは以下の28個の想定です。
復命書情報の収穫実行簿への参照方法と参照カラム①凡例復命書参照※工程1の「(機2)(庁内限り)02章_収穫_03画面項目説明_202501.doc」から抜粋⑥⑦ ⑨⑩⑪⑫ ②③④⑤ ⑧⑬ ⑲ ㉑㉒㉔㉖ ⑭⑮⑰⑱ ⑳⑯㉓㉕㉗立木調査野帳参照㉘年度別調査簿参照課題#33収穫データの製品生産への共有2収穫予定簿の情報を製品生産に共有したい、という課題です。
ただ、本課題はすでに工程2-1で実装済みの認識です。
課題#33について※「課題一覧.xlsx」より抜粋#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度33 収穫収穫データの製品生産への共有製品生産と収穫の情報をシステム上で紐づけてほしい。
▼理由入力した予定簿情報の記番と収穫調査復命書の記番がリンクされていないため。
▼説明製品生産において、予定簿をCSV取込として実装している。
この実装に合うように収穫側でもデータを製品生産予定簿等に共有できるような作りとする。
中弊社理解・工程1では、製品生産と収穫の情報はシステム外でデータを受け渡している。
・工程2-1で製品生産・販売予定簿Excel取込画面から復命書の取込機能を実装済み。
3製品生産での復命書取込機能製品生産・販売予定簿Excel取込画面を示します。
取込用Excel出力ボタンを押下することで復命書情報を出力することが可能です。
4Appendix5取込用Excel出力で出力される復命書情報取り込まれた復命書情報を以下に示します。
#36【収獲】直営委託別の調査方法ごとの面積及び委託契約金額を含めた集計2Agenda01 本課題について02 集計イメージ3本紙では課題一覧の内、#36ついて整理・検討する。
本課題について※「課題一覧.xlsx」より抜粋#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度36 収穫直営委託別の調査方法ごとの面積及び委託契約金額を含めた集計直営委託別の調査方法(毎木、標準地、襲用など)ごとの面積や、委託契約金額なども含めた集計をできるようにしてほしい。
▼理由委託金額や調査方法別調査面積を局署からデータ提供してもらってExcel管理をしている状況であり、局署の業務負荷が高いため。
▼説明直ようか委託契約かの判別は現行システムでも判別することができる。
収穫システムにおいて入力する調査方法に「襲用」が登録されていない。
低直請区分×調査方法によるマトリクスで新規帳票「直請・調査方法別内訳表(仮)」を作成する。
(本課題では調査方法「襲用」について追加されている前提で触れない)弊社理解4集計イメージ直請区分と調査方法毎に、「面積」「契約金額」を出力する。
面積 契約金額 面積 契約金額 面積 契約金額 面積 契約金額 面積 契約金額 面積 契約金額直 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999請・委 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999ボ 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999その他 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999計 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999 9,999,999直請区分調査方法毎木(精密) 標準地 標本抽出調査 毎木(樹高曲線) 目測 襲用 確認事項• レイアウトの想定違いや項目の過不足はあるか• 集計期間は年・月別どうすべきか• 署別・局別、出力単位をどうすべきか 出力イメージ5Appendix6#40:森林調査簿等の特定項目値の自動表示2本紙では課題一覧の内、#40について整理する。
本課題について#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度40 森林情報管理森林調査簿等の特定項目値の自動表示森林調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、以下項目を自動表示する。
・「層構造」と「径級区分」は①「林種の細分」、②「林相」及び③「ha材積」により決定されるので、①～③を入力することで自動的に判別し、適切な「層構造」、「径級区分」を表示したい。
・「立木度」と「樹冠疎密度」には相関関係があるため、「立木度」に合わせて自動表示したい。
・「木材生産機能の区分」と「将来樹種の地位」には相関関係があるため、「地位」に合わせて区分を自動表示したい。
▼理由関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力しており、業務負荷が高くなっているため。
▼備考システム化にあたっては、各局の判別の方法を踏まえた検討が必要。
低※「課題一覧.xlsx」より抜粋以下の懸念があるため、本課題は工程2では棄却する方針となった。
•自動算出するための計算式(相関関係等)について、局毎の指針に基づき全局一律ではない項目がある•各局により整理の粒度が異なる•自動算出するための計算式(相関関係等)について、本役務期間内では各局の仕様を調査・精査し、システム化可能な段階まで精査することは困難である 等3Appendix4調査簿等情報入力(1/4)■面積 ■林況5調査簿等情報入力(2/4)■地位 ■法指定6調査簿等情報入力(3/4)■機能等 ■地況7調査簿等情報入力(4/4)■土地情報#45:小班の異動時の他サブへの連携2本紙では課題一覧のうち#45の②について整理する。
#45の①については課題#5側で整理するため割愛する。
本課題について※「課題一覧.xlsx」より抜粋#サブシステム課題タイトル 課題内容 優先度45森林情報管理小班の異動(分割、統合、名前の振直し)時の他サブへの連携＃５に関連①収穫、造林の実行結果に合わせて計画樹立時に小班名が変わることがある。
造林調整簿などは更新完了する必要があるため複数年単位で管理することから樹立時に小班名が変更した場合、職員が手入力で修正している。
局計画課で小班情報を修正したら自動的に現小班に変更されるようにしてほしい。
②現行システムでは局計画課の担当者以外の業務担当者は一覧となったPDFの森林調査簿しか出力できない。
小班単位で画面上で森林情報を確認したい。
中3#45のうち、②森林調査簿情報の確認方法に関する要件を示す。
#サブシステム課題タイトル 課題内容45 森林情報管理小班の異動(分割、統合、名前の振直し)時の他サブへの連携＃５に関連②現行システムでは局計画課の担当者以外の業務担当者は一覧となったPDFの森林調査簿しか出力できない。
小班単位で画面上で森林情報を確認したい。
※「課題一覧.xlsx」より抜粋森林調査簿情報の確認・入力方法に関する要件整理要求背景小班単位で画面上で森林情報を確認したい。
現行システムでは局計画課の担当者以外の業務担当者は一覧となったPDFの森林調査簿しか出力できない。
要件• 計画課以外の業務担当者が画面で森林調査情報を閲覧できること。
※以下３つの画面で本要件を実現予定①各小班に紐づく森林調査簿情報の主要項目を一覧で参照する画面②森林調査簿情報を小班単位で参照する画面③森林調査簿情報を小班単位で入力する画面• 上記各画面の対象権限は下記の通りとすること。
• 森林調査簿情報入力画面を現行システムのように複数の子画面に分けず、１画面に収めること画面 一覧 参照 入力局(計画課) ● ● ●局(計画課以外) ● ● ー署等(森林計画担当) ● ●ー※調査簿承認業務要件次第で「●」になる可能性あり署等(森林計画担当以外) ● ● ー表示対象の小班数が多い場合があるため、一覧が見にくくならないよう表示形式を工夫する必要がある。
各画面のデザインについては年始以降に検討一覧画面・参照画面は職員全員が表示できる#53:伐造簿の項目追加2決定事項 2/2伐造簿 の項目追加• 臨時伐採量追加① ブラウザは臨時伐採量入力画面を新設し、署ごとの臨時伐採量を入力、伐造簿には計画区単位で集計署ごとの臨時伐採量の入力欄を追加伐造簿には計画区単位の集計結果を表示3決定事項 2/2① 伐造簿 の項目追加• 臨時伐採量追加 ・① Excel形式は最後に署ごとの入力項目を追加し、計画区単位で集計面的複層林の伐採率を追加(手入力)署ごとの臨時伐採量の入力欄を追加伐造簿には計画区単位の集計結果を表示伐造簿様式(※表示項目が異なる2種類の様式)面的複層林の伐採率他４項目を追加※ 対象項目、追加箇所は検討中署等毎に入力した臨時伐採量の合計を表示 帳票は表示項目によって２種類(現行システムと同じ)次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書基本計画の見直しで影響が出る入力画面、帳票.xlsx_画面項目一覧画面名項目名対象画面必須 備考AA1AM001-調査簿等情報入力検索AA1AM002-調査簿等情報入力面積林地等の区分林地面積その他面積保安林面積区分面積AA1AM003-調査簿等情報入力林況 ● ●林種 ●林種の細分 ●樹冠疎密度調査方法林相 ●立木度ha当り材積林道からの距離国有林野名層構造 ●樹種点被層区分 ●林齢混交歩合面積歩合直径樹高ha本数予想表成⾧率総材積AA1AM004-調査簿等情報入力法指定等法指定等保安林名自然公園名その他法令名その他契約名自然公園の名称国立公園名国定公園名県立公園名指定施業要件伐採の方法植栽指定伐採限度面積民収割合樹木採取区樹木採取区面積AA1AM006-調査簿等情報入力地位地位現在樹種名現在等級将来樹種名将来等級将来歩合地利現在将来主伐主伐年度主伐方法主伐率主伐材積主伐面積間伐間伐年度①調査簿項目の内、基本計画の見直しによって計算様式が変わるかもしれない画面1 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書基本計画の見直しで影響が出る入力画面、帳票.xlsx_画面項目一覧画面名項目名対象画面必須 備考①調査簿項目の内、基本計画の見直しによって計算様式が変わるかもしれない画面間伐率間伐材積間伐面積更新年度傾斜名地質名土壌名AA1AM007-調査簿等情報入力地況地況方位標高名温量指数名風衝害霜害雪害降水量名有効深度名局所地形名堆積型土性名森林帯伐期齢回帰年下層植生種類名被度高さ林型区分径級区分層構造観測記録観察年月種類名内容情報種別他種基本図番号空中写真番号備考１備考２AA1AM008-調査簿等情報入力機能等機能の種類木材等生産水源涵養山地災害防止快適環境形成保健文化機能類型保護林・等国土保全区分施業群名保護林区分保護林名緑の回廊名世界遺産区分世界遺産名レク森区分レクの森名施業関連施業方法施業細分林地保全森林搬出方法特定公益的機能別施業森林公益的機能別施業森林区分⾧期育成循環施業更新方法名AA1AM010-調査簿等情報入力土地情報 ●2 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書基本計画の見直しで影響が出る入力画面、帳票.xlsx_画面項目一覧画面名項目名対象画面必須 備考①調査簿項目の内、基本計画の見直しによって計算様式が変わるかもしれない画面年度土地情報AA1AM100-区域等一覧検索AA1AM101-区域等詳細AA1AM102-区域等一括修正AA1AM201-面積調整入力AA1AM301-技術情報検索AA1AM302-技術情報入力AA1AM400-林班一覧検索AA1AM401-林班詳細AA1AM402-林班一括修正AA1AM501-樹木採取区名登録AA1BM101-施業履歴取込検索 ●AA1BM102-施業履歴取込 ●AA1BM103-履歴選択 ●AA1BM201-変更小班情報リスト出力(施業履歴) ●AA1CM001-林小班の分割AA1CM101-林小班の統合AA1CM102-統合小班選択AA1CM201-林小班の削除AA1CM301-林小班の新規登録森林管理局森林管理署官行造林地林班(主番)林班(枝番)小班(主番)小班(枝番)小班開始日担当区森林計画区対象森林都道府県市町村要存置区分林地等の区分林地面積その他面積保安林面積区分面積AA1CM401-林小班名の振り直しAA1CM402-林小班一覧検索AA1CM403-林小班詳細AA1DM001-面積調整簿出力AA1DM101-森林調査簿等印刷 ●AA1DM201-図面発注用注記一覧出力AA1EM001-林班沿革簿出力 ●AA1FM001-樹立用調査簿確定 ●AA1FM101-対象林小班指定AA1FM301-伐造計画量入力検索 ●AA1FM302-伐造計画量入力 ●AA1FM401-指定量確認リスト出力 ●AA1FM501-作業用調査簿等情報入力 ●AA1FM502-作業用調査簿等情報入力面積 ●AA1FM503-作業用調査簿等情報入力林況 ●AA1FM504-作業用調査簿等情報入力法指定等 ●AA1FM506-作業用調査簿等情報入力地位 ●AA1FM507-作業用調査簿等情報入力地況 ●AA1FM508-作業用調査簿等情報入力機能等 ●3 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書基本計画の見直しで影響が出る入力画面、帳票.xlsx_画面項目一覧画面名項目名対象画面必須 備考①調査簿項目の内、基本計画の見直しによって計算様式が変わるかもしれない画面AA1FM601-樹立用調査簿再確定(林班) ●AA1FM820-伐造簿情報抽出状況確認 ●AA1FM840-伐造簿情報入力 ●AA1FM841-伐造簿情報一覧検索 ●AA1FM842-伐造簿情報詳細 ●AA1GM001-年度更新 ●AA1HM101-伐採造林計画簿印刷 ●AA1HM300-伐採造林計画簿(公表用)出力 ●AA1IM001-計画変更対象計画区指定AA1IM301-計画変更伐造計画量入力検索AA1IM302-計画変更伐造計画量入力(伐採)AA1IM303-計画変更伐造計画量入力(造林)AA1IM500-計画変更林小班の分割AA1IM600-計画変更林小班の統合AA1IM610-計画変更統合小班選択AA1IM700-計画変更林小班名の振り直しAA1IM810-計画変更伐造簿情入力 ●AA1IM811-計画変更伐造簿情一覧検索 ●AA1IM812-計画変更伐造簿情詳細 ●AA1IM820-計画変更伐造簿情報抽出状況確認 ●AA1JM003-森林計画関連資料出力 ●AA1JM013-施業実施計画関連資料 ●AA1JM016-施業実施計画関連資料(林班別) ●AA1JM023-官行造林関連資料 ●AA1JM901-ＣＳＶファイルの取込み ●AA1JM911-任意検索ＤＢ抽出 ●AA1JM921-鳥獣害防止森林区域集計表出力AA1KM010-小班実行管理リスト出力 ●AA1KM020-小班リスト出力 ●AA1KM040-齢級別集計表出力 ●AA1KM101-小班実行履歴反映 ●AA1KM201-小班実行管理一覧 ●AA1KM202-小班実行管理閲覧・一括修正 ●4 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書基本計画の見直しで影響が出る入力画面、
帳票.xlsx_帳票一覧No ID 帳票名集計/反映影響確認は今後1 AA1BL201 変更小班情報リスト 対象外2 AA1FL800 伐造簿情報取込結果 対象3 AA1GL001 計画変更管理リスト 対象4 AA1HL300 伐造簿情報一覧 対象5 AA1JL001 森01-0対象森林の区分別面積 対象外6 AA1JL002 森02-0森林の有する機能別面積 対象外7 AA1JL003 森03-0公益的機能別施業森林等の面積 対象外8 AA1JL007 森07-0資源の現況(樹種別面積) 対象9 AA1JL015 施01-0機能類型別施業方法別面積 対象10 AA1JL016 施02-0水土保全林の区分別面積 対象外11 AA1JL017 施03-0自然維持タイプの区分別面積 対象外12 AA1JL018 施04-0空間利用タイプの区分別面積 対象外13 AA1JL020 施05-2施業群別面積 対象外14 AA1JL021 施06-0森林の有する機能別の面積 対象外15 AA1JL022 施07-0担当区別面積 対象外16 AA1JL025 施09-0試験地等の面積 対象外17 AA1JL026 施10-0保護林の名称別面積 対象外18 AA1JL027 施11-0レクの森の名称別面積 対象外19 AA1JL029 施13-0地元施設等の現況 対象外20 AA1JL037 施18-0樹種別材積 対象外21 AA1JL038 施19-1樹別齢別単複育天別面(計) 対象22 AA1JL039 施19-2樹別齢別単複育天別面(営) 対象23 AA1JL040 施21-0類型別樹種別齢級別面材成(１) 対象24 AA1JL041 施21-1類型別樹種別齢級別面材成(２)(樹立作業用) 対象25 AA1JL051 官01-0施業方法別面積 対象26 AA1JL052 官07-0担当区別面積 対象外27 AA1JL056 官18-0樹種別材積 対象外25 AA1???? 国01-0施業方法別面積 対象26 AA1???? 国07-0担当区別面積 対象外27 AA1???? 国18-0樹種別材積 対象外28 AA1JL063 森52-0林種別伐採方法別面積材積 対象29 AA1JL064 森53-0林種別更新方法別面積材積 対象30 AA1JL072 施52-1類型別伐方別面積材積(担) 対象外31 AA1JL073 施52-2類型別伐方別面積材積(市) 対象外32 AA1JL074 施53-0林種別伐方別面積材積 対象33 AA1JL075 施54-0人天別樹種別伐方別面積材積 対象34 AA1JL076 施55-0担当区別伐採方法別面積材積 対象外35 AA1JL077 施57-0機能類型別施業群別面積材積 対象36 AA1JL078 施56-0林種別更新方法別面積 対象37 AA1JL079 施58-1類型別更新方法別面積(担) 対象38 AA1JL080 施58-2類型別更新方法別面積(市) 対象39 AA1JL081 施59-0林種別更新方法別樹種別面積 対象40 AA1JL082 施60-0更新方法別発生事由別面積 対象41 AA1JL091 官51-1林種別伐方別面積材積(署) 対象42 AA1JL092 官51-2林種別伐方別面積材積(森) 対象43 AA1JL093 官52-0担当区別伐採方法別面積材積 対象外41 AA1???? 国51-1林種別伐方別面積材積(署) 対象42 AA1???? 国51-2林種別伐方別面積材積(森) 対象43 AA1???? 国52-0担当区別伐採方法別面積材積 対象外44 AA1JL925 鳥獣害防止森林区域集計表 対象外45 AA1JL927 鳥獣害防止森林区域表 対象外46 AA1JM004 森04-0制限林の種類別面積 対象外47 AA1JM005 森05-0林種別齢級別面積材積成⾧量 対象48 AA1JM006 森06-0制限林普通林別森林資源表 対象49 AA1JM008 森08-0樹種別材積表 多少50 AA1JM009 森10-0市町村別樹種別齢級別面積,材積,成⾧量 対象51 AA1JM010 森11-0市町村別森林資源表 対象52 AA1JM011 森09-0保続計算資料(現況表) 対象53 AA1JM012 森12-0齢級別森林資源表 対象54 AA1JM023 施08-1保安林自然公園等の面積(署別) 対象外55 AA1JM024 施08-2保安林自然公園等の面積(林班) 対象外56 AA1JM028 施12-0自然公園の名称別面積 対象外57 AA1JM030 施14-1林種別機能類型別面積材積成⾧量(署別) 対象58 AA1JM031 施14-2林種別機能類型別面積材積成⾧量(市町村別) 対象59 AA1JM032 施14-3林種別機能類型別面積材積成⾧量(担当区別) 対象60 AA1JM033 施15-0林種別施業群別面積材積成⾧量 対象61 AA1JM034 施16-1林種別施業群別面積(現在) 対象62 AA1JM035 施16-2保続計算(将来地位別面積) 対象63 AA1JM036 施17-0林種別齢級別面積材積成⾧量 対象64 AA1JM042 施20-0保続計算資料(現況表) 対象65 AA1JM043 施25-0林況(林種別齢級別面積材積成⾧量) 対象66 AA1JM044 施26-0機能類型別国有林野の現況 対象67 AA1JM053 官08-1保安林自然公園等の面積(県別) 対象外68 AA1JM054 官14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量 対象69 AA1JM055 官17-0林種別齢級別面積材積成⾧量 対象70 AA1JM057 官21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成⾧量 対象71 AA1JM058 官22-0市町村別林種別面積材積成⾧量 対象①調査簿項目の内、基本計画の見直しによって計算様式が変わるかもしれない帳票5 / 6次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書基本計画の見直しで影響が出る入力画面、帳票.xlsx_帳票一覧No ID 帳票名集計/反映影響確認は今後①調査簿項目の内、
基本計画の見直しによって計算様式が変わるかもしれない帳票67 AA1???? 国08-1保安林自然公園等の面積(県別) 対象外68 AA1???? 国14-0林種別機能類型別面積材積成⾧量 対象69 AA1???? 国17-0林種別齢級別面積材積成⾧量 対象70 AA1???? 国21-0市町村別樹種別齢級別面積材積成⾧量 対象71 AA1???? 国22-0市町村別林種別面積材積成⾧量 対象72 AA1JM061 森51-1保続計算資料(伐採造林計画簿) 対象73 AA1JM062 森51-2保続計算資料(点・被)(伐採造林計画簿) 対象74 AA1JM071 施51-0保続計算資料(伐採造林計画簿) 対象75 AA1JM094 官53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿) 対象76 AA1JM095 官53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿) 対象77 AA1JM096 官53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿) 対象75 AA1???? 国53-1保続計算資料(計画区別)(伐採造林計画簿) 対象76 AA1???? 国53-2保続計算資料(署別)(伐採造林計画簿) 対象77 AA1???? 国53-3保続計算資料(点・被別)(伐採造林計画簿) 対象78 AA1KL001 小班実行管理リスト出力(経営計画班用) 対象79 AA1KL002 小班実行管理リスト出力 対象80 AA1KL003 小班リスト(施業無し) 対象81 AA1KL004 小班リスト(施業有り) 対象82 AA1KL005 小班実行管理齢級別面積(齢級別集計表) 対象83 AA1KL201 施業履歴反映リスト 対象84 AA1ZL200 林班沿革簿 対象85 AA1ZL300 面積調整簿 対象86 AA1ZL310 面積(調整)簿 対象87 AA1ZL410 森林調査簿(観察記録あり) 対象88 AA1ZL430 森林調査簿(携行版) 対象89 AA1ZL450 森林調査簿(観察記録なし) 対象90 AA1ZL510 対象林小班確認リスト 対象91 AA1ZL600 伐採造林計画簿 対象92 AA1ZL700 図面発注用注記一覧 不要93 AA1ZL800 相関エラーリスト 対象6 / 6#58:項目変更に伴う影響確認次期基本計画の見直しによるシステム構築への影響例林種の細分運用通知の区分 シテスムの区分1. 育成単層林2. 育成複層林3. 天然生林1. 該当外(※カタカナ小班等)2. 育成単層林3. 育成複層林4. 天然生林運用通知の区分 システムの区分(1) 立木地ア 人工林(ア)単層林(イ)複層林イ 天然林(ア)育成天然林(イ)天然生林ウ 竹林(2) 無立木地ア 伐採跡地イ 未立木地1. 該当外2. 単層林3. 単層林(主伐実行後で更新未了林分)4. 複層林5. 複層林(主伐実行後で更新未了林分)6. 育成天然林7. 育成天然林(主伐実行後で更新未了林分)8. 天然生林9. 天然生林(主伐実行後で更新未了林分)10. 竹林11. 人工林伐採跡地12. 天然林伐採跡地13. 未立木地14. 改植予定地林種の区分森林の区分(現行)育成単層林人工林天然林育成複層林人工林天然林天然生林 天然林林種 (新)林種の細分人工林 単層林人工林 複層林天然林 単層林(利活用)天然林 複層林(利活用)天然林 複層林林種 (旧)林種の細分人工林 育成単層林人工林 育成複層林天然林 育成単層林天然林 育成複層林天然林 天然生林基本計画の見直し 国有林野管理経営規程の運用通知の区分とシステムでの区分(現行)【森林情報管理SS】施業方法の区分運用通知の区分 システムの区分1. 育成単層林へ導くための施業2. 育成複層林へ導くための施業3. 天然生林へ導くための施業1. 該当外2. 育成単層林3. 育成複層林4. 天然生林5. 保安林等6. その他システムの区分1. 該当外2. 単層林施業3. 複層林施業4. 育成天然林施業5. 天然生林施業(施業細分)例)天然林の考え方が変わる場合⇒システム内の整理も変わるため、改修が必要になる可能性大例)「育成単層林」が「単層林」に変わる場合⇒システムの用語や画面項目の改修が必要森林の区分(現行)育成単層林(人工林)(天然林)育成複層林(人工林)(天然林)天然生林 (天然林)林種 (新)林種の細分人工林 単層林人工林 複層林天然林 単層林(利活用)天然林 複層林(利活用)天然林 複層林林種 (旧)林種の細分人工林 育成単層林人工林 育成複層林天然林 育成単層林天然林 育成複層林天然林 天然生林森林の区分(次期)人工林天然林システム上は「林種」システム上は「林種の細分」現行システムでは、林種の区分や細分、それに係る施業方法、法令制限等との関係において入力ミスを防ぐため、システムに相関を持たせてエラーチェックしており、森林情報SSでは、115相関チェックが設定されている。
基本計画の見直しによっては、システム内の関連する項目のエラーチェック内容の再定義が必要。
林種の細分が［育成天然林、育成天然林更新未了林分］の場合、施業方法に［育成単層林、育成複層林］、施業の細分に育成天然林施業が入力されているかD次期基本計画の見直しによるシステム構築への影響例種別名称 使用箇所計森林情報管理 収穫施業方法 85 3林種 55林種の細分 85 3施業群 74 3施業細分 441. システムのデータベースにおいて、「森林の区分」の見直しにより変更が必要になると推測する種別(業務用語マスタの項目名)を使用する各サブシステムのテーブル数次期基本計画の内容とシステム構築への影響例種別名称 使用箇所計森林情報管理 収穫伐採方法 118 3更新方法 86 22. 施業方法の変更によって、変更が必要になるかもしれない種別名称(業務用語マスタの項目名)と、これらの種別を使用する各のテーブル数森林情報管理サブシステム、収穫サブシステムのデータベースへの影響(イメージ)林種の見直しで変更の見込み#59:施業履歴取込処理の改善施業履歴取込機能について• 伐採履歴に関連する機能として、収穫サブシステムや立木販売サブシステム、造林サブシステムの機能で入力された施業履歴データを森林調査簿テーブルに取り込む「施業履歴取込処理」機能が現行システムに存在する。
• 次期システムでも本機能を踏襲しつつ改善し、活用する想定である。
• 次期システムにおける施業履歴取込処理機能の要件は以下の通りとする。
 施業履歴取込検索画面• 全ての施業履歴(取込済を含む)を表示すること。
• 取込済の施業履歴は、「済」マークやグレーアウト等により取込み済であることを識別できる状態で表示すること。
 施業履歴取込画面• 毎年度の取込を可能とすること。
• 単年度事業は単年度毎に取込むこと。
• 複層林、複数年契約の製品生産事業など、同一小班で１計画期が複数年の事業となる場合も、毎年度の施業履歴を取り込むこととするが、調査簿更新のタイミングが局により異なるため各局の方針に従う。
• 面的複層林の場合、事業期間中は伐採造林計画上の間伐率、事業完了後は実際の間伐率を伐採率として取り込むこと。
 履歴選択画面• 各施業履歴について、取込対象/取込対象外/取込済を選択できること。
• 取込済を選択した場合、「施業履歴取込処理」画面の表示対象から除外しないこと。
現行では取込済の施業履歴を表示しない仕様になっている。
より詳細な仕様については年始以降検討し、2月中に確定する。
課題#61新規帳票：計画書における所在地林小班抽出・樹木採取区【種別：167その他契約 7300】地域経営経営計画書国有林野施業実施計画書国民参加の森林に関する事項協定締結による国民参加の森林づくり実施要領に基づく対象地域・ふれあいの森【種別：167その他契約 7160】・木の文化支える森【種別：167その他契約 7170】・遊々の森【種別：167その他契約 7180】・水土保全の森【種別：167その他契約 7210】・社会貢献の森【種別：167その他契約 7240】・多様な活動の森【種別：167その他契約 7250】・モデルプロジェクトの森【種別：167その他契約 7260】地域経営経営計画書国有林野施業実施計画書特に効率的な施業を推進する森林・特に効率的な施業を推進する森林国有林野事業実施計画書保護林・【種別：20731 保護林名称】をそれぞれ集計国有林野事業実施計画書緑の回廊・【種別：20210 緑の回廊】をそれぞれ集計国有林野事業実施計画書保全室では各設定毎の面積のみ集計作業を局へ依頼。
局での作業内容は未確認。
(調査簿から？)レクリエーションの森・【種別：163 レクリエーションの森区分】をそれぞれ集計国有林野事業実施計画書利活用天然林※今後通知改正して記載内容を確定(２月頃までにメド作成)林小班一覧、種類、面積集計などを掲載するものと想定公益的機能別施業森林国有林の地域別森林計画 別表１現行システムでの国有林コード計画書に記載しなければならない項目システム上のコードと計画書に必要な項目は違うため、読み替えて表示する必要あり種別：167その他契約 保搬特とダブりがあるため精査要森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林調査簿の項目：搬出特定国有林の地域別森林計画(２)樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区国有林の地域別森林計画国有林の地域別森林計画 別表１鳥獣害防止森林区域国有林の地域別森林計画 保安林その他、新規に追加する調査簿項目に対して２帳票追加※ 項目名、様式は今後検討(２)OLAP(タイトルあり)形式新規帳票の作成(OLAP、PDF)計画量 時点版／最終版の集計(OLAP)公益的機能別施業森林の面積集計(OLAP)効率的施業森林の面積集計(OLAP)重点区域に準じた国有林の面積集計(OLAP)保護地域等の面積集計(OLAP、PDF)全国および森林計画区別での集計を想定
評価項目一覧(提案要求事項)応札資料作成要領 別紙1,令和７年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務,評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表,No.,評価項目,仕様書/要件定義書該当箇所,評価基準,提案内容・ポイント,提案書頁番号,評価区分,得点配分,採点結果,合計,基礎点,加点,１ 調達案件の概要,1,調達の背景や目的についての理解度,仕様書１(2)１(3),本調達の背景として、政府全体の動きとそれを踏まえた農林水産省の目的や狙い、取組の状況について正しく理解した上で、提案に臨んでいるか。
[必須],必須,1,1,-,2,期待する効果に対する理解,仕様書１(3)１(4),現行の国有林野情報管理システムの要件を踏まえた上で、本業務に期待する効果の内容を正しく理解した提案ができているか。
［加点］,任意,15,-,15,3,作業スケジュール等,仕様書１(6)１(7),本業務のマイルストーン、各成果物の納入時期を記載した具体的な作業計画書の案が実施体制図と整合的に提案されているとともに、リスクマネジメントの観点等も取り入れ、作業工程を確実に実行するための工夫・手法が提案されているか。
［必須］,必須,1,1,-,4,作業スケジュール等,仕様書１(6)１(7),本業務のマイルストーンを踏まえたうえで、効率的かつ、リスクの少ない開発手法を採用し、リリースまでの具体的な工程が示されているか。
また、どのような開発プロセスを採用しているか、その理由とともに提示しているか。
[加点],任意,12,-,12,２ 調達案件及び関連調達案件,5,責任分界(１),仕様書2(1)2(2),本業務では1つのシステムの調達が複数に分かれており、それぞれが競争入札となるため、来年度以降、複数の事業者で1つのシステムを構築していくこととなる。
提示している責任分界が基本方針であることを理解し、必要に応じて責任範囲の調整を協議することを承知しているか。
[必須],必須,1,1,-,6,責任分界(２),仕様書2(1)2(2),他の調達案件が関係してくることを考慮し、複数事業者で実施することとなった場合に想定されるリスクとその対策について提案しているか。
[加点],任意,10,-,10,7,移行後のシステムの利用可能期間,仕様書2(2),移行後のシステムにおける主要なコンポーネントについて、2028年(R10)4月1日を起算日として継続稼働に十分な(最低2年)サポート期限と体制が確保されているものを選択、提案しているか。
[必須],必須,1,1,-,４ 業務の実施内容,8,業務の実施内容についての理解度,仕様書４,業務内容が漏れなく提案されているか。
また、以下の資料を提出し、その提案内容が最適な構成であるかをわかりやすく説明しているか。
［必須］・クラウドサービスプロバイダ・利用するサービス名・利用するライセンス名、ライセンス数・運用・保守にかかる年間の想定費用・パブリッククラウド利用時の情報システム構成図・AWS Pricing Calculator、Azure 料金計算ツール,必須,1,1,-,9,業務の実施内容についての理解度,仕様書４,以下の観点について、説明しているか。
・受注者はクラウドネイティブな、アプリケーションを実現するために、サーバレス、コンテナ、マネージドサービスを積極的に提案しているか。
・受注者はマネージドサービスやサーバレスを活用し、クラウドの運用に係る機能を選択しているか。
・受注者はInfrastructure as Codeを使って、システム構築に係る作業の軽減と品質の均一化に取り組んだ提案となっているか。
・受注者は運用設計及び保守設計において、インフラを中心に専任担当者を配置するのではなくMSP(マネージドサービスプロバイダ)等を活用した効果的な提案を行い、運用コストを抑えた内容となっているか。
・継続的改善により運用保守役務の成熟度が向上するような運用設計及び保守設計の提案内容となっているか。
具体的には、改善の個別最適化を回避し、付加価値の大きな改善を優先し付加価値の低い改善を劣後させられるようなアプローチを提案しているか。
また、1年間という限られた時間の中で、改善を小さく初めて素早く成果を出す視点の有無を評価する。
[加点],任意,10,-,10,10,設計全般(１),仕様書4(1)4(7)4(18),設計時に遵守すべきガイドライン等について適切に理解しているか。
[必須],必須,1,1,-,11,設計全般(２),仕様書4(1)4(2)4(4)4(5),設計について、求めている利用技術を適切に理解して提案しているか。
[加点],任意,8,-,8,12,設計(要件定義書),要件定義書全体,採用予定の技術や製品、それらの採用背景や活用方法について、採点者が大まかな構成・技術要素を確認できる程度に、具体的に提示できているか。
ただし、製品を採用する場合は関連資料を、メジャーではないと考える技術を採用する場合には十分な説明を加えること。
[必須],必須,1,1,-,13,設計(仕様書)(要件定義書),仕様書1(3)要件定義書1.1⑤,本業務で、現行システムの課題を解決した次期システムとするために有効な手法や採用予定の手法などを、提案者の知見を交えて提案しており、それが本業務の要件に合致しているか。
[加点],任意,8,-,8,14,設計(仕様書)(要件定義書),仕様書5(1)要件定義書1.21.3,次期システムで取り扱う業務は多岐にわたり、関連するステークホルダーも広範である。
本業務を円滑に実施するため、また、コミュニケーション不足による品質低下等のリスクを低減するために有効な提案を行っているか。
[加点],任意,10,-,10,15,設計(仕様書)(要件定義書),仕様書2(1) (2)要件定義書1.7,他調達で行う後続の開発について参画する際のオーバーヘッドが大きくならないよう、開発の規約や技術面で具体的な方策が示されているか。
[加点],任意,8,-,8,16,設計(要件定義書),要件定義書2.24.1,要件について、適切に理解して効率よく実装するための具体的な提案となっているか。
また、付録を踏まえたものとなっているか。
[加点],任意,8,-,8,17,設計(要件定義書),要件定義書2.2,要件定義書の「2. 機能要件定義－2.2. 機能に関する事項－① 要求一覧」については、対象サブシステムの優先度の高いものから実装を行う必要がある。
特に別表2-1要求一覧と別表4-1課題リストについて、実装対象を明示して提案しているか。
またその提案対象については、合理的且つシステム利用者の利便性向上に資するものが選択されているか。
[加点],任意,15,-,15,18,設計(要件定義書),要件定義書24.4,提案しようとするシステム構成で、要件定義書の「将来的に実現を検討すべき事項」を除くすべての機能を構築したときの想定運用費用について試算しているか。
試算は妥当な根拠に基づいたものとなっており、仮定を置いた場合は仮定の内容が妥当なものとなっているか。
試算した費用は低廉なものとなっているか。
[加点],任意,8,-,8,19,設計(要件定義書),要件定義書2.6①,データモデルは現行システムのテーブル定義をもとにしているが、本業務で実施すべきデータモデルの構成変更について、提案者の知見も交えて提案しているか。
提案が具体的であり、実現性を評価できるものとなっているか。
作業に当たって有効な資格を有する者を、作業実施体制に配置しているか。
[加点],任意,8,-,8,20,設計(要件定義書),要件定義書3.73.9,どの事業者でも運用できるよう、中立性について十分に考慮した提案となっているか。
拡張性や、稼働環境も考慮した内容となっているか。
[加点],任意,8,-,8,21,設計(仕様書)(要件定義書),仕様書4(3)4(7)要件定義書3.173.18,運用・保守経費の増大を招かないよう、運用の自動化であったり、利用者や発注者が行うべき作業を適切に切り出したり、保守性の高い構成・技術等を提案しているか。
[加点],任意,8,-,8,22,開発・テスト,仕様書4(5),工程２－１の開発成果、手法、およびシステム間の連携部分を含む未完成部分をよく理解したうえで、トレードオフを踏まえた開発手法やテスト方法が提案されているか[加点],任意,8,-,8,23,開発・テスト受入テスト支援,仕様書4(6),受入テスト支援について、エンドユーザーが全国且つ遠方にいることを理解した提案となっているか。
また、テスト実施者が多数いることを考慮し、テスト結果の効率的な取りまとめまで考慮した提案となっているか。
[加点],任意,8,-,8,24,情報システムの移行,仕様書4(8),移行について、移行すべき対象が漏れなく網羅され、安全かつ確実な方法を提案しているか。
［必須］,必須,1,1,-,25,追加的提案,－,仕様書に定める内容以外の事項について、本調達の確実な履行や利用者の利便性等に寄与する具体的かつ効果的な提案がされているか。
［加点］,任意,15,-,15,26,作業実施の具体性,－,提案した業務の実施内容について、実現可能且つ具体的なものとなっており、当事業の契約満了までに確実に移行できることが示されているか。
［必須］,必須,1,1,-,27,クラウドサービスへの理解１,仕様書4(3),受注者はクラウドネイティブな、アプリケーションを実現するために、サーバレス、コンテナ、マネージドサービスを積極的に提案しているか。
また、マネージドサービスやサーバレスを活用し、クラウドの運用に係る機能を選択しているか。
［加点］,任意,5,-,5,28,クラウドサービスへの理解２,仕様書4(3),受注者はInfrastructure as Codeを使って、システム構築に係る作業の軽減と品質の均一化に取り組んだ提案となっているか。
［加点］,任意,5,-,5,29,クラウドサービスへの理解３,仕様書4(3),受注者は運用設計及び保守設計において、インフラを中心に専任担当者を配置するのではなくMSP(マネージドサービスプロバイダ)等を活用した効果的な提案を行い、運用コストを抑えた内容となっているか。
［加点］,任意,5,-,5,５ 本業務の実施体制等,30,実施体制１,仕様書５(1)５(2),本業務の実施体制、役割分担、要員配置計画について具体的かつ的確な提案がされ、他の評価項目で示されている内容が確実に実行できる体制となっているか。
配置予定の技術者は要件に係る資格を保持しており、その証明を提示しているか。
有効期限が定められている資格についてはその有効性を確認できる資料を提示しているか。
仕様書 別紙２ 「Ⅺ 資料等の提出」に記載されている資料を提出しているか。
［必須］,必須,1,1,-,31,実施体制２,仕様書５(1)５(2), 本業務の実施において、仕様書に定める実施体制を上回る、資格保有者や十分な実務経験を有するメンバーが配置されており、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力により信頼を持って業務委託できる体制となっているか。
１)情報処理技術者試験の合格について5年以内であり近年の試験シラバスに即した知識を有する者を配置している。
８点２)技術士(森林部門)や、森林総合監理士(フォレスター)など、本業務の基礎知識を補助できる資格保有者を配置ている。
７点［加点］,任意,15,-,15,32,実施体制３,仕様書５(1)５(2),本調達に係る各サブシステムについて、作業内容、業務要件を理解しているメンバーを配置しているか。
［加点］,任意,8,-,8,33,実施体制４,仕様書4(5)4(17)6(9),本調達においては、調達対象のサブシステムのみではなく、工程２－１の開発成果物との整合性を持った形で本調達の対象サブシステムを構築することが求められる。
そのため、当システム独自の複雑性・機能を踏まえたシステム構築に係る開発手法、テスト方法、ならびにセキュリティ要件を踏まえた要件を実施できる体制が確立しており、それに基づいた提案内容となっているか。
[必須],必須,1,1,-,34,実施体制５,仕様書５(2),開発プロセスにアジャイルを採用しており、担当メンバーはスクラムマスターのうち以下のいずれかの資格を有しているか。
［加点］認定スクラムマスター(Certified Scrum Master)PSM(Professional Scrum Master)LSM(Licensed Scrum Master)また、パブリッククラウドでの開発においてスクラムマスターの経験を１プロジェクト以上有しており、スクラムマスターが、プロジェクト全体をマネージするプロジェクトマネージャとともに、発注側のプロダクトオーナーを支援する体制をとっており、他のプロジェクトや専従専任のチームリーダーとは別に配置されているか。
［加点］,任意,8,-,8,35,実施体制６,仕様書５(2),アジャイルを採用するにあたり、その進め方に対しての具体的なコンセプト、アプローチ方法、手法、体制、スケジュール等が明確に記述されているか。
［加点］,任意,8,-,8,６ 作業の実施に当たっての遵守事項,36,機密保持、資料の取扱い等,仕様書６(1)６(2),本業務おける遵守事項について正しく理解した上で提案に臨んているか。
また、証明資料を提出しているか。
[必須],必須,1,1,-,6(4) 生成AIガイドラインへの対応,37,生成AIの調達・利活用に係るガイドラインへの対応,仕様書4(3)4(5)6(1)6(4)7(1),生成AIを使用した提案をする際は、以下の項目を満たしていることを証明するものを提出してください。
※ベンダーロックインの回避がされているか。
・生成AIシステムに入力されるプロンプトの一部やパラメータが隠蔽されていないことの確認のために、合理的な範囲での企画者への情報開示や情報提供ができるか。
・過去のチャット履歴の保存機能や、プロンプトをテンプレートとして登録するとともに、それらのデータをエキスポートする機能を提供する技術を有しているか。
・特定のモデルの利用が主たる目的ではない場合、LLMごとに異なる機能や動作に影響する特徴があることを考慮し、複数のLLMの中から最適なLLMを選択又は組み合わせて利用する技術を有しているか。
※文化的・言語的考慮がされているか。
・生成AIシステムのアウトプットが日本の言語環境や文化環境に即したものにできる機能を有しているか。
※環境への配慮がされているか。
・環境に配慮した生成AIシステムを開発・提供する提案であるか。
※データ品質の向上への配慮がされているか。
・生成AIシステムのアウトプットの高度化としてインプットデータの適切な構造化を行っている提案であるか。
［加点］,任意,5,-,5,38,生成AIの調達・利活用に係るガイドラインへの対応,-,生成AIが作成したプロンプト、コード、パラメータ等に対してプロジェクトメンバーにより生成結果を検証することになっており、その体制、仕組が提案されているか。
［加点］,任意,5,-,5,７ 成果物の取扱いに関する事項,39,契約不適合責任,仕様書7(2),本業務における契約不適合について理解し、各成果物の確認方法・検収完了基準について適切に理解しているか。
[必須],必須,1,1,-,８ 入札参加資格に関する事項,40,公的な資格や認証等の取得,仕様書８,要件に係る証明書類が提示されているか。
[必須],必須,1,1,-,41,公的な資格や認証等の取得,-,提案しようとするプラットフォームのコンピテンシーを取得しているか。
[加点]例えば、Azureの場合、Microsoft コンピテンシーを取得しているか。
(Cloud Platform、Application Development、Application Integration)https://learn.microsoft.com/ja-jp/partner-center/learn-about-competenciesAWSにおいて、業種では政府機関、ユースケースでは、クラウド管理ツール・コンテナ・移行・移行とモダナイゼーションなどhttps://aws.amazon.com/jp/partners/programs/competencies/,任意,8,-,8,42,受注実績,仕様書８(3),本業務の実施において、類似業務の実績等参考となる事業の受注実績があるか。
またその具体的な類似性を説明する資料を提示しているか。
［必須］,必須,1,1,-,43,受注実績,仕様書８(3),適切な類似業務の実績が示されておりそれが優れているか。
［加点］,任意,8,-,8,その他,44,ワーク・ライフ・バランス等の推進,－,ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((１)～(３))の法令に基づく認定を受けているか(１)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし15点 ※１・えるぼし３段階目12点 ※２・えるぼし２段階目９点 ※２・えるぼし１段階目６点 ※２・行動計画３点 ※３※１ 女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定。
※２ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定。
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 常時雇用する労働者の数が１００人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない女性活躍推進法第８条の規定に基づく一般事業主行動計画を策定している場合のみ)。
(２)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業15点 ※４・くるみん認定企業(令和７年４月１日以降の基準) 12点 ※５・くるみん認定企業(令和４年４月１日～令和７年３月３１日までの基準) ９点 ※６・トライくるみん認定企業(令和７年４月１日以降の基準) ９点 ※７・くるみん認定企業(平成２９年３月３１日～令和４年３月３１日までの基準) ９点 ※８・トライくるみん認定企業(令和４年４月１日～令和４年３月３１日までの基準)９点 ※９・くるみん認定企業(平成２９年３月３１日までの基準) ６点 ※10・行動計画(令和７年４月１日以降の基準) ３点 ※３、※11,任意,15,-,15,ワーク・ライフ・バランス等の推進(続き),※４ 次世代法第１５条の２の規定に基づく認定※５ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和６年厚生労働省令第１４６号。以下「令和６年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定※６ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定(ただし、※８及び※10の認定を除く。) ※７ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定※８ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和３年厚生労働省令第１８５号。以下「令和３年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和３年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※９ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定※10 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附則第２条第３項に掲げる基準による認定※11 次世代法第１２条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和６年法律第４２号)による改正後の次世代法第１２条第５項の規定に基づき令和７年４月１日以後に策定又は変更を行ったもの(３)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 ４点※12 (１)～(３)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。
,45,マイナンバーカードの利活用等に関する指標,－,①電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第4号、5号若しくは6号に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法第29条第１項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者 認定事業者 ４点 ※１ 上記のうち、複数の規定に該当する場合も、１点とすること。
②官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者 電子入札事業者 ６点③上記①及び②のいずれも該当する事業者 ８点,任意,8,-,8,46,賃上げの実施を表明した企業等,－,賃上げを実施する企業として、以下の(１)又は(２)の表明をしているか。
(1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨を従業員に表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与総額を1.5％以上増加させる旨を従業員に表明していることなお、賃上げ対象の事業年度(又は暦年)が以下に該当する場合に加点対象となる。
① 契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度② 契約を行う予定の暦年(補足)例)R8年4月契約となる調達に対して、2月決算の会社が応札する場合は、以下のいずれかということになります。
・事業年度で表明する場合：R9年3月～R10年2月の賃上げ表明が必要・暦年で表明する場合： R8年1月～R8年12月の賃上げ表明が必要,任意,15,-,15,47,財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者,－,財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者について、減点始期から１年間、本評価項目の加点割合に20％加算した割合により計算した点数を減点する。
,-,-18,-,-18,合計,300,15,285,採点,0,0,0,評価項目一覧(添付資料),資料項目,資料内容,提出の要否,ワーク・ライフ・バランス等の推進,女性活躍推進等の基準適合認定通知書等(写し可),任意,マイナンバーカードの利活用,①認定事業者に該当するか、提出された公的個人認証法に基づく大臣認定等の写しにより確認②電子入札事業者に該当するかどうかを確認 (アからウまでの要件を満たしているのか調達担当)が確認を行う。
) ア 政府電子調達システム(GEPS)を用したか。
イ 技術等提案書にマイナンバーカードの電子署名が付されていることを確認。
ウ 委任方法を確認。
(マイナンバーカードを利用して法人から個人へ電子委任する方法(本格運用)と9 から始まる11 桁の資格番号払出しを受け、登録行う方法(暫定運用)) ・本格運用の場合：電子的に委任等していることから、 委任状の確認は不要。
・暫定運用の場合：政府電子調達入札システム(GEPS)の操作画面で、事業者情報の代表者氏名が、委 任状で委任されている者になっているのか確認。
③上記①及び②のいずれも該当する事業者,任意,賃上げの実施を表明した企業等,(別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式１の１又は１の２),任意,(注１), 得点配分欄の合計の総和が300点となるように配点している。
(賃上げ基準に達していない者に対する減点は除く。),(注２) , 評価項目欄の「賃上げの実施を表明した企業等」の得点は、総配点の５％の割合で設定している(当該項目の詳細は、, 別添1「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」を参照)。
, なお、具体的な配点については、内容に応じて総配点の５～10％の割合で設定し、その際には、価格と同等に評, 価できない項目の合計の総和及びワーク・ライフ・バランス等の推進の項目の得点が変わらないようにする。
,(注３) , 「賃上げ基準に達していない者」に対する減点は、本入札の賃上げの実施を表明するか否かにかかわらず、本入札に, おいて、加点する割合よりも大きな割合の減点とする。
,
表紙更新履歴列カラム説明実装範囲確認書次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務,別表2-1_要求一覧,プロジェクト名称,次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書作成等業務,文書名称,別表2-1_要求一覧,初版作成者,林野庁,初版作成日,2023/09/15,最終更新者,林野庁,最終更新日,2025/10/28,[スレッド化されたコメント]使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。
詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924コメント:これ、高なので、７月末までの議論の中でやってくださいという認識,[スレッド化されたコメント]使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。
詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924コメント:林道サブシステムに関連する内容のため、(林道)を追記,[スレッド化されたコメント]使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。
詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924コメント:樹木採取権も該当しますので追記しました。
なお、樹木料契約明細入力は局メニューとなりますので、ご注意ください。
(安藤)返信:ありがとうございます。
,[スレッド化されたコメント]使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。
詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924コメント:チケットに係れている内容と一致していないのではないでしょうか？調査簿に紐づく実行簿ではなく、実行簿に調査簿情報のうち、小班検索IDを追加してほしいということと思います。
現在は項目として存在しないがGISで活用したいため、ということと理解します。
(安藤)返信:正しい要求内容に変更(阿部),[スレッド化されたコメント]使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。
詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924コメント:１００と統合したい。
,&amp;L次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書,&quot;&amp;C&amp;&quot;游ゴシック Medium,標準&quot;&amp;P / &amp;N&quot;,項番,Ver.,更新日,更新者,コメント,1,1.0,2023/09/15,林野庁,初版,2,1.1,2023/10/30,林野庁,・要求一覧シートにおけるNFM044-1、NFM071-1の説明にデータ出力時の権限管理についての記載を追加。
・複数ファイルアップロードイメージシートを追加。
,3,1,2025/10/28,林野庁,要件定義書の更新に合わせた修正,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,&amp;L次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書,&quot;&amp;C&amp;&quot;游ゴシック Medium,標準&quot;&amp;P / &amp;N&quot;,列カラム名,説明,要求No.,要求の通し番号。
,要求内容,要求の内容。
,理由,要求の理由。
,説明,要求の説明。
,分類,要求の機能分類。
,現行サブシステム,現行システムのサブシステム名称。
,優先度,対応の優先度。
,要望の出処,要求の引用元。
,事後確認票要望No.,要求の引用元であるヒアリング事後確認票要望No.。
,引用課題リストNo.,要求の引用元である課題リストNo.。
,備考,備考。
,&amp;L次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書,&quot;&amp;C&amp;&quot;游ゴシック Medium,標準&quot;&amp;P / &amp;N&quot;,事業者使用欄,優先度,&quot;実装する(○,×)&quot;,要求No.,要求内容,理由,説明,分類,現行サブシステム名,関連するサブシステム,優先度,要望の出処,事後確認票要望No.,引用課題リストNo.,備考,メモ,NFM001,支出管理の摘要欄の情報を基に分析がしやすいようにしたい。
,摘要欄に独自の規則を用いて工事内容・金額等の情報を1行の文字データとして記載しており、それぞれの情報では細かい分析に使用することができないため。
(例：技C＊屋外用LED代金(○○森林管理局)),現在はADAMSとの連携による文字数の制限(最大40桁の全角文字または半角文字(英数字、カナ)、全角半角の混在不可)の中で、各局の記載ルールなどにより個々に判別できるように工夫して活用している状況。
【サブシステム担当者からの補足】適用欄の文字数については、アダムス機能との制限がある。
このため細かい情報まで入力するのはできない。
したがって、従来どおり適用欄には各局で定める入力ルールでいいかと思います。
が、予算の財源別や各契約の事業別毎の詳細がわかるようにする方法としては、項目建てとして①予算の発生年度②予算の種類③各事業別(造林・林道・生産・保全管理・測定など)④事業の細分(シカ対策・景観・公共災害・公共防災・緊急対策・予算事項別など)統一したコード番号などの入力で正確な分析ができるよう改善に向け検討してほしい。
,摘要欄,支出管理,中,支出管理(ヒアリング),35,-,フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
一方、フォーマットのルールが地域ごとにばらつきがあるため、それらの整備が終わった段階で機能として追加する方が効率的であるため優先度中。
,NFM002,摘要欄に記載しているワードについて、各局でルールがバラバラであることを改善したい。
,予算執行状況等の分析を行う際に、摘要欄に記載する際のルールが固定化されていないことで、摘要欄を読み取る際に手間となる場合がある。
また、ADAMSⅡとの連携による関係も考慮する必要(摘要欄の文字数の制限など)があり、正確な分析に大幅な時間を要する。
,ADAMSⅡでは、摘要欄は最大40桁の全角文字または半角文字(英数字、カナ)が入力可能。
全角と半角との混在しての入力は不可。
,摘要欄,支出管理,中,支出管理(ヒアリング),36,-,フォーマットが定まっていれば、DBに登録されている情報を整形すれば生成可能である。
一方、フォーマットのルールが地域ごとにばらつきがあるため、それらの整備が終わった段階で機能として追加する方が効率的であるため優先度中。
,NFM003,作業指示と報告をDB項目として紐づけ、指示した作業が完了しているか確認できるようにしたい。
,現在は作業指示と報告が別々で管理されており、業務負荷が高くなっているため。
,造林の実行簿と調整簿のデータなども、同様の要望が挙げられる。
,データ連携,全サブ,中,-,-,-,DBの紐づけは可能。
アラーム機能に近い認識である。
,NFM004,製品生産と収穫の情報をシステム上で紐づけてほしい。
,入力した予定簿情報の記番と収穫調査復命書の記番がリンクされていないため。
,製品生産において、予定簿をCSV取込として実装している。
この実装に合うように収穫側でもデータを製品生産予定簿等に共有できるような作りとする。
,データ連携,収穫,製品生産,中,北海道(網走西),-,課題リストT06-2-1,それぞれの業務で記番を振り分けていると予想。
現実的には予定簿を入力する際に復命書の番号を入れる想定。
,NFM005,林道実行簿作成の際、経費とデータ連携が煩雑なので、簡素化して欲しい。
また、データ連携が行われているか確認出来る様にして欲しい。
,林道番号・負担行為の記番では両方を確認する必要があるため。
,例：実行簿側で負担行為番号＋Noを入力すれば連携する様になる等。
,データ連携,林道,対応済,東北遠野,-,課題リストT04-3-2,手段２つ・支払い情報側で連携 →影響大・支出負担行為決議書の事業内容でリンクさせる→支出が発生するものに関して、文字列として支出負担行為決議書に入力している。
本来はその中で事業内容を持っているためそれへのリンクを持つべきである。
上記を実現すればこの要求も自動的に解決される認識。
支出負担行為決議書の事業内容へのリンクを持つだけならそこまで手間ではないが、そのあとに集計作業が大きくなるため優先度中。
,NFM006,現地確認以降、貸付・使用等管理の業務を本システムのみで作業できるようにしてほしい。
,現地確認～契約締結、台帳作成、満了通知や更新通知等についても本システムでできるとよい。
(ただし、通知は文書管理システムとの連携等で対応可と思料),契約締結の情報が台帳作成等の作業において自動的に検索や反映ができると業務効率化が図られる。
(＋契約者ダッシュボード？),データ連携,貸付・使用等管理,中,東北,-,&quot;課題リストT13-1,9～12&quot;,文書管理システムとの連携となると、各業務の文書管理システムとの連携を確認して抽象化が必要になってくるため優先度中。
,NFM007,製品生産の森林施業の予定・実行も造林予定簿で管理したい。
,製品生産と造林の予定・実行簿はほとんど同じ形式であるにもかかわらず、管理が別で行われており管理負荷が高いため。
,生産予定・実行簿に造林予定・実行簿の項目の作業種の追加、資材量・生産量項目追加が必要。
育林費を活用した製品生産事業は造林予定簿に追記している。
【サブシステム担当者からの補足】①要求の詳細について(具体的な要望と背景)→予定簿・実行簿については収穫、生産、造林それぞれ入力し、各担当者が都度checkしているのが現状。
これについては、各事業の実行上今後も続ける必要があると考える。
最終的な予定面積と実行面積を対比するまたは金額の確定数字が知りたい(公表資料のバックデータとして活用したい)場合は造林の実行総括表が一番見やすい帳票となっているためそれで一括管理出来るようすれば、各事業担当間のcheckも容易になると考えている。
②経費の管理まで行いたいのか、それとも進捗管理として画面の統合のみ行いたいのか。
→経費の管理まで行いたい。
事業量を予定面積とすれば対比が容易。
列を設け資材量等を抽出することはシステム内部で容易に出来ると予想。
↓上記にに対しての追加説明造林サブシステム担当者: 意見元の東北局に聞き取りを行いそのまま記載したもの。
担当所感として、①「最終的な予定面積」というのは未実行、不実行箇所が落ちるため、実行面積と変わらない。
当初予定面積と比較しなければ予実比較の意味がない。
予定簿面積は実行確定まで変わり続ける面積であるため別途作業を行う方がより確実かと考えるところ。
また、生産、造林の予定簿は入力項目に大きな違いがあり、造林は施業地の情報を網羅しているものである一方、生産予定簿は販売予定月・予定数量を記入するものであり、目的自体が異なる。
したがって一元化することに意義はあるもの形にすることは難しいと考える。
例えば、伐採系に限り、造林予定簿を入力した後に連続して生産予定簿を入力できるようにするなどになれば二度手間にならずに済むし、実現ハードルも低くなり有用性があるといえる。
②経費について他要望にもある通り、当初経費、繰越経費、これらの合計と出力されるようにしていただきたい。
事業量を予定面積とすることは上述した通り予定簿面積は実行確定まで変わり続ける面積であるため意味がない。
資材量を盛り込むことについては造林担当としては特段の意見なし。
生産担当が要するかによる。
結論として、優先度は他と比較して落としていただいてかまいません。
ただし有用性がある実行総括出力時に当初、繰越、合計となるようにすることに関しては優先度を高く設定していただきたいです。
,予実管理,造林,対応済,東北・関東,-,課題リスト複数SS-9,※サブシステム担当者に要確認施業と経費の観点の2つにおいて、閲覧したい項目をサブシステム担当者に詳細を確認する必要がある。
(経費の管理までを行いたいのか、進捗管理として画面の統合のみを行えればよいのか。)一旦は優先度中にし、サブシステム担当者への確認結果に基づき優先度を判定,NFM008,実行簿作成の際に予定簿の情報を参照したい。
また、負担行為決議書作成の際に実行簿の情報を参照したい。
予定簿、実行簿、負担行為決議書の作成は、1路線ごとの入力ではなく、複数の路線をまとめて入力したい。
,1路線に紐づく予定簿、実行簿、負担行為決議書を一度に参照することができず、各作業で入力に必要な情報を確認できない状態により、入力の間違いが多く発生しているため。
,予定簿作成して、入力した予定簿内容が見えない状態で実行簿を作成する必要があり、さらには経費整理も予定簿、実行簿が見えない状態で作業を行っている状況で、入力ミスの原因になっている。
【サブシステム担当者からの補足】予定簿と実行簿は全く同じ入力を行っているというこではない同じ入力項目もあれば、予定簿のみ、実行簿のみの入力項目もある。
また、実行簿では予定簿で入力した内容を実行段階の数量などに修正して入力している。
予定簿、実行簿を1路線ごとに実施対象の路線番号を入力 → 予定簿入力 → 予定簿入力画面閉じる → 予定簿で入力した路線番号を入力(入力する路線が非常に多いので入力漏れ、入力間違いが発生) → 実行簿入力(予定簿で入力した内容を覚えておき、実行段階の数量に修正するが、予定簿がみながら作業を行えない、間違いの原因) → 実行簿画面閉じるさらにこの後、経費整理作業で支出した負担行為情報を実行簿の路線と紐つける作業が発生ここでも入力間違いが多発よって、入力者の実際の作業を考えると予定簿入力、実行簿入力、経費整理を同時に行える(1枚の表の中で実施できるイメージ)ようにすることで入力者が、対象路線の予定から支出までを一回で入力できるようにする。
入力者がどの路線の作業を現在行っており、その作業がきちんと最後の経費整理まで行えているか確認できるような作業としたい。
,予実管理,林道,対応済,林道(ヒアリング),18,-,※サブシステム担当者に要確認支出負担行為決議書の入力に加えて、予定・実行簿でも改めての入力が必要になることが問題。
計算は必要ないが、路線名に対して支出負担行為決議書の番号をマスタとして参照する機能は必要になる。
データ再入力不可・複数路線における一括入力可能を実現する場合、優先度高,NFM009,業務の順番をガイドするような業務導線表示機能が欲しい。
,業務の進捗状況や、前後で必要になる業務が分からないため。
,-,UI導線,全サブ,中,国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿),-,-,-,NFM010,ダッシュボードを使用して分析結果を確認したい。
,分析をシステム外で行い、分析結果を事業者へ共有する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
,-,分析ダッシュボード,全サブ,中,国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿),-,-,ダッシュボードをシステム上で作成すると難しいが、データ出力をするという意味では高。
個人ダッシュボード：中→個人にパーソナライズされたダッシュボード(個人のタスク管理など)全体ダッシュボード：高→全体のデータを出力して視覚化するダッシュボード(今年度のあと8か月で収穫を2000やらないといけないなど)職員によって出力できるデータなど権限周りを気にする必要がある。
BIツールを用いてダッシュボードを作成,NFM011,調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、「層構造」と「径級区分」は①「林種の細分」、②「林相」及び③「ha材積」により決定されるので、①～③を入力することで自動的に判別し、適切な「層構造」、「径級区分」を表示してほしい。
,手動で値を入力しており、業務負荷が高くなっているため。
,関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していることからこれをシステム化したいという要望である。
システム化にあたっては、各局の判別の方法を踏まえた検討が必要。
,自動計算,森林情報管理,高,関東他,-,課題リストT01-3-18,-,NFM012,調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、「立木度」と「樹冠疎密度」の表示には相関関係があるので、「立木度」に合わせて自動表示できないか。
,手動で値を入力しており、業務負荷が高くなっているため。
,関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していることからこれをシステム化したいという要望である。
システム化にあたっては、各局の判別の方法を踏まえた検討が必要。
,自動計算,森林情報管理,高,関東他,-,課題リストT01-3-18,-,NFM013,調査簿等情報(林況、法指定等、地位・地況、機能等、土地情報)入力の際に、「木材生産機能の区分」と「将来樹種の地位」には相関関係があるので、「地位」に合わせて区分を自動表示できないか。
,手動で値を入力しており、業務負荷が高くなっているため。
,関東局では、調査簿情報を入力するにあたり、森林の状態によりどの区分とするかの判別をマニュアルで決めており、判別マニュアルに沿って各項目の情報を手入力していることからこれをシステム化したいという要望である。
システム化にあたっては、各局の判別の方法を踏まえた検討が必要。
,自動計算,森林情報管理,高,関東他,-,課題リストT01-3-18,-,NFM014,樹木料評定の計算をシステム上のみで完結してほしい。
,現在は「刷新システムでデータ作成→csvで出力→Excelで計算→csvで取込→刷新システムで帳票作成」という手順が生じており、事務効率が悪いため。
,計算は「AE4BM020_樹木料評定情報入力.xlsm」のマクロで計算を行っている,自動計算,樹木採取権,対応済,関東(局資源活用課),-,課題リストT08-10,-,NFM015,通常の貸付料計算を行う台帳と電力協定に基づいて貸付料計算を行う台帳について、台帳番号を統一して算定番号を分けること等により、通常の貸付料と電力協定に基づく貸付料の計算を一度に行いたい。
,現在は、通常と電力協定で台帳番号を別々にとり貸付料計算を行っているため、業務負荷が高くなっているため。
,-,自動計算,貸付・使用等管理,高,東北(三八上北),-,課題リストT13-3-1,鉄塔式と空中線は電力協定だが、そこに至るまでの道は貸付契約になり、別に管理しており、そちらを1つにまとめたいという要求。
データを束ねるキーを追加し、まとめてデータを見せるだけであり、データベース最適化にて問題点が浮き彫りになりそう。
(データベース最適化によって解決可能)→優先度高,NFM016,契約債権の入力に当たり、コメント及び発生原因等を自動出力し、延滞金利率を自動判別してほしい。
,契約債権の入力負荷が高いため。
,①要求の詳細について(具体的な要望と背景)刷新システムのプログラム構成が、実務処理にリンクしない構成であったため、実際の業務では入力者が出力帳票に出力される内容を想定して入力することとしていた。
結果、同じ内容を複数箇所に入力するなど、事例に応じた利率等を入力しなければならず、誤入力による事故の原因となっている。
②画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい認識は合っているか。
上記の経過があるので、重複したデータをまとめて参照する、結果表示について簡単に確認出来るレイアウト等を検討してほしい。
,自動計算,歳出予算管理,中,東北(岩手),-,課題リストT11-4-2,※サブシステム担当者に要確認項目として切り出すべき項目が切り出されていない。
画面上でコメントや発生原因等を入力する場所があるが、出力結果には表示されないため、出力結果にも表示したい？,NFM017,分割納付状況について、分割回数・年単位など指定すると自動入力できるようにしてほしい。
,電力協定による30年契約等入力に時間がかかっているため。
,①要求の詳細について(具体的な要望と背景)継続債権(複数年度契約の債権)の発生は、ほぼ８割程度が年度前登録であり、契約年月日及び延分割数を入力すれば、納入期限に自動で１年毎の４月の納入期限が入力されたら助かるという要望。
債権の年度前登録が森林管理署によっては約1ヶ月間に200件程度を入力する必要があり、年度末の忙しい期間、他の業務も忙しいことから少しでも入力を簡略したい。
同じ入力内容は入力ミスを減らすよう自動入力になるとありがたいという主旨。
②毎年分の同じ金額をすべて手入力していることを改善したい認識で合っているか。
改善要望は質問①のとおり、履行期限についてであるが、総額から延分割数で割り込んだ金額が反映させることが可能であれば、それもありがたい。
,自動計算,歳出予算管理,中,関東(経理),-,課題リストT11-4-3,※サブシステム担当者に要確認毎年分手入力が必要という背景であれば、設計レベルの話である。
・電力協定では毎年定額の支払いを行うが、契約書にて毎年分の同じ金額を全て手入力していることを改善。
→高・複雑な処理が必要な場合→中,NFM018,ADAMSⅡとAPI通信を行い、ADAMSⅡの債務者情報をシステム上で使用できるようにしたい。
,ADAMSⅡで債務者番号が数年使用されていないと削除され、番号が再利用されることからADAMSⅡの債務者番号と刷新の債務者情報一覧を比較し、整理する必要がある。
その際、刷新の債務者情報一覧をCSV形式で出力できると事務効率が上がる。
,ADAMSIIの債権者番号は2年で抹消されるが、再利用はされない。
ADAMSIIの債務者番号の形式は「令05-123456」となる。
一方現行の刷新システムでは「123456」だけで登録している。
このため、再利用されているようにみえるのであって、正しいデータ形式で同期すれば本件は問題とならない。
,外部連携,全サブ,高,関東他,-,課題リスト共通-2-3,-,NFM019,文書管理システムと連携したい。
,1つの契約者と複数回の決裁やり取りが発生し、業務負荷が高くなっているため。
(製品生産での事業者に対して伐採分の部分支払い、樹木採取権の運用協定・実施契約など),【他要求との関連】供覧をシン・システム側のフロー管理で対応してほしい(承認行為or要文書管理),外部連携,全サブ,中,-,-,課題リスト共通-2-1,-,NFM020,REPSへデータ連携したい。
,支出・収入の管理に関する業務負荷が高くなっているため。
,-,外部連携,全サブ,中,-,-,課題リスト共通-2-1,-,NFM021,年度末に国有林野情報管理システムから国有林GISへ(テキストファイルで)テータ提供するとともに、毎月、差分データを更新・提供してほしい。
,現在はGISとの定期的なデータ連携が行われておらず、利便性が低くなっているため。
,-,GIS連携,森林情報管理,低,本庁(経企課事務管理班),-,課題リスト共通-2-4,-,NFM022,添付ファイル管理機能が欲しい。
,復命書添付書類や契約書などに含まれる図面・写真・関連資料などを参照できるようにするため。
,同様の要求が林道台帳図面や設計図、沿革簿、獣害対策における防護柵、貸付申請書類等にも存在する。
,添付ファイル機能,全サブ,必須,国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿),-,-,R6年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務において、製品生産、製品販売、立木販売、林道、造林、樹木採取権サブについては対応済み(以下、※１),NFM023,林道台帳の各年度の新設・改良などのカテゴリに、実施した工事などの設計図面、数量調書など工事関係情報電子データを添付ファイルとして紐づけたい。
,現在、詳細な情報は紙ベースで記録しており、過去の工事の詳細な情報を確認する際は紙での記録を辿っており業務負荷が高くなっているため。
,台帳の中に林道の新設・改良などのカテゴリは入力されているが、工事の内訳や位置図などの詳細な情報が記録されていないのでどこで何をしたかを把握できるようにしたい。
,添付ファイル機能,林道,対応済,林道(ヒアリング),16,-,-,NFM024,林道台帳に事業完了後の工事関係情報電子データ(PDF、エクセルなど)を添付できるように改善したい。
,フローでは設計書の管理(積算)がシステムに含まれているが(現状は刷新システムで行うことはできない)、積算は積算システムを使用して行っているため、刷新システムにより管理できようにする必要はない。
,設計書自体をシステムで管理する必要性は薄い。
,添付ファイル機能,林道,対応済,-,-,-,-,NFM025,図面の電子化に伴い、林況タブ「林道距離」について、自動で算出されるようにしてほしい。
,新たな林道が開設された際、その都度計算することに負荷がかかっているため。
,-,自動計算,森林情報管理,低,関東,-,課題リストT01-3-22,-,NFM026,契約など、特定の期限までに必要なタスクが完了しているか確認し、期限が迫ったときにアラームで通知する機能が欲しい。
,Excelで管理しているため人為的ミスが発生する可能性があるが、契約の履行に関わる内容のため管理の重要度が高く、業務への負荷が高い,(立木販売の搬出の期限(3年)、システム販売の協定の期限、貸付・使用等管理の契約延長の意思確認、造林の跡地検査の未完了起番の検知、樹木採取権の伐採状況)【他要求との関連】造林調査簿で未完了記番が存在すると警告が出るような機能追加してほしい。
過去の跡地検査が終わったか不明箇所があり、何年も前に売り払ったところがデータとして何件も残っている(１９年度から) ※入力担当者が「完了」入力を出来ていないため、発生している。
,アラーム機能,全サブ,高,国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿),-,-,-,NFM027,ワークフロー管理機能が欲しい。
,工程ごとに作業者が異なる、あるいは上長等に承認を求める必要がある場合に、PDFや紙に出力しシステム外での確認が必要であり、業務負荷が高くなっているため。
,-,ワークフロー,全サブ,低,国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿),-,-,-,NFM028,Web標準に準拠したシステムとし、Edgeから利用できるようにしてほしい。
,他システムではEdgeを用いており、現行のChromeのみのサポートだとシステムを利用する際にブラウザを切り替える手間が大きいため。
,基本的にEdgeの利用が想定されるため、Edgeを使用することを想定としたシステムとする。
Web標準に準拠して設計開発を進め、テスト(動作確認等)の際はEdgeを用いる。
職員が利用するブラウザはfor buissinessである。
,インフラ整備,全サブ,対応済,関東(埼玉),-,課題リスト共通-6-9,-,NFM029,帳票出力機能を整備してほしい。
,使用したいが業務の変遷により帳票の形式が変更になったため使用できずにいる帳票が多い。
,【他要求との関連】造林実行総括表の当年度、繰越、合計別と主伐、間伐ごとの帳票出力をできるようにしてほしい。
当年度、繰越、合計別は局提出のため、別途EXCELで作成し、提出していることの効率化。
--(林班沿革簿出力)林班ごとで出力できるようになるか、一括でダウンロードできるようにしてほしい。
--各種帳票は統計資料で使用する全国版の様式になっていないことから(本庁では)ほぼ使われていない。
,データ抽出,全サブ,高,国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿),-,-,※１,NFM030,抽出可能なデータをCSVやExcel形式等でダウンロードできるようにしたい。
,データをCSVやExcelに出力できることで、手元でデータを自由に触れることにより汎用性が高くなるため。
,利用者の権限に応じて、原則システムに入力されているすべてのデータをCSVやExcel形式でダウンロードできるようにする。
複数テーブルを跨いで出力したい要望(復命書と野帳など)はzipで複数ファイルをまとめてダウンロードできるようにする。
利用者の権限は基本的に現行踏襲。
サブシステム＝業務の範囲で権限割り当てされている。
Ex.経営係長＝森林情報管理＋収穫,データ抽出,全サブ,高,国有林野情報管理システムの現時点の検討状況(未定稿),-,-,※１,NFM031,森林情報管理メニューにおいて、新たに以下の書類等を自動作成できるようにしてもらいたい。
(北海道)・地域別の森林計画書・地管計画書・施業実施計画書・官行造林施業計画書・保続計算書(地域別)・年平均伐採量一覧表,現在手動で作成しており、手間がかかっているため。
,-,データ抽出,森林情報管理,低,北海道(局計画課),-,課題リストT01-1-1,こちらは計画自体を作成するときにシステム上で行うという要求。
(システムの中に計画縦覧システムというものが別途必要になる),NFM032,事業者を介さずにユーザ側でデータを一括修正したい。
,調査簿や伐造簿等の各DBの修正が容易ではないため。
,その他、野帳情報取込、収穫予定簿、造林実行簿、生産予定簿などが該当する。
一括修正方法についての詳細はシート「一括修正画面イメージ」参照。
,一括操作,森林情報管理,収穫,必須,北海道局,-,&quot;課題リストT01-1-2,共通-9-1&quot;,-,NFM033,システムに登録済みのデータを複数の画面から参照できるようにし、同じ内容を何度も入力する必要をなくしてほしい。
,入力ミスを軽減するため、同じ入力を複数行う手間を軽減するため。
,例えば、小班が一意に定まるキーを選択すれば小班情報を参照できる。
データモデルの設計を正しく行うことで解消される想定である。
収穫調査、支出管理、収入管理,データの一貫性,全サブ,高,-,-,-,※１,NFM034,復命書番号を入れて、復命書を指定することで内訳書が出力されるようなシステムであれば使用したい。
(伐採の仕方等は手入力ができるようにしたい),内訳書は収穫復命書を基に作成されるが、現在は復命書の内容を含む内訳書を1から作成しており、業務負荷が高くなっているため。
,契約書に紐づく形で内訳書があり、内訳書は収穫調査復命書から作成されるため、復命書と内訳書の数は同じであり、内訳書はExcelにて管理を行っている。
○サブシステム担当者様からの補足(復命書との連携が主目的であるためNFM004と統合可)内訳書とは、事業者が契約した林小班の内訳をまとめたものである。
こちらは、製品生産の契約時(?)に収穫調査復命書の情報を基に作成される。
なぜなら、林小班の情報として、システム上では代表林小班、契約書上では合計面積の情報しか持っておらず、契約内すべての林小班情報をまとめたものが存在しないため。
上記の理由から林小班情報をまとめた内訳書が作成されている。
林小班キーから面積と樹種と資材(本数、材積)を引用したい課題ただ、Excelで内訳書を作成しており、システム上で作成できるメリットはあまりない認識のため、Excelで作成しやすいように復命書番号を基に紐づく小班情報を抽出できれば良い。
,データの一貫性,製品生産,対応済,製品生産(ヒアリング),22,-,-,NFM035,分収育林契約の一部解除や持分買受など、契約内容に変更があった際、登録方法を簡単にしてほしい、契約口数を直したら契約者数も自動的に反映されるようにしてほしい。
,一部解除の面積や契約者数のデータが連携しておらず連動した変更ができない、変更後の契約者数が表示されない、買受や権利放棄の際の分収金情報の登録が複雑などにより、業務負荷が高くなっている。
,契約内容に変更があった場合の情報更新にあたり、契約単位で各種変更を行えるようにし、関連するデータは自動で更新され、それを確認できるとよい。
,データの一貫性,分収育林,必須,関東(局),-,&quot;課題リストT14-6-2,9-2,14&quot;,-,NFM036,権利設定から運用協定までの入力をシステム上で行いたい。
,通達上は、権利設定から運用協定まで同時並行で行う必要があり、所定の様式に基づいた単純な入力作業の業務負荷が高くなっているため。
,○サブシステム担当者様からの補足東北局のいう「権利設定から運用協定まで同時並行で行う」作業の中に現状刷新システムへの入力事項はほとんどないところです。
このため、おそらく現状のシステムの操作改善要望というよりは、新たな様式を追加してほしいという要望か、と理解しました。
公示や本庁への報告、決定した樹木採取権者への通知等多くの文書を同日付けで作成(送付)する必要があり、現状はワードやエクセルの様式に打ち込んで作成してもらっているので、そこを手間に感じているのかと思います。
システム上に必要情報を入力したら、当該様式を全て作成してくれて、かつ本庁等への送付をEASY等ほかのシステムと連携してスムーズに行えるようになると便利かと思います。
ただ、このステップは約10年1期とする樹木採取権制度の中で1回きりで、毎年何回も発生するような業務ではありません。
本庁担当者として優先順位はそこまで高くないかと思っておりますが、ここは局に聞くと温度差があるかもしれません。
東北局から提起された方のお名前とありましたが、当方では把握しておりません。
さらなる情報が必要であれば局資活課へ問合せください。
,データ複製,樹木採取権,対応済,東北(資源),-,課題リストT08-4,-,NFM037,評定時に何度も同じ情報を入力する必要のない画面にしてほしい。
,市況率や産地増減率などの補正率について、樹種毎や評定毎に同じような補正率を何度も入力する必要があり、業務負荷が高い。
(スギでも3m 34cm以上と4m 34cmでそれぞれに入力を行わないといけない。3mから4mのスギの単価を機械的に計算することはできない。,収穫調査復命書の小班ごとの入力、立木販売の市況率・産地増減率などの補正率。,データ複製,製品販売,対応済,製品販売(ヒアリング),21,-,-,NFM038,復命書入力時に立木調査結果をcsvファイルにより取り込んでいるが、類似林分(襲用)の調査結果を活用する際は、活用先の小班を選択することで、ファイル取り込み作業や一部の入力作業等が省略できるようにしたい。
(復命書情報入力の調査方法欄の選択肢として、「類似林分(襲用)」(調査方法名)を追加することも必要)同じ小班内で複数の伐区や樹種毎に復命書を作成する場合は、それぞれ同じ小班情報を入力する必要があり、異なる入力値だけを入力するようにしたい。
,同じ小班の中に複数の伐区が存在している場合、伐区ごとに調査をする必要があるためそれぞれに同じ情報の入力を行わなければいけない。
,森林の状況が類似した複数の小班については、1つの小班を調査し、その他は調査した小班の野帳データ等を活用することができる。
(「襲用」という。),データ複製,収穫,必須,収穫(ヒアリング),6,-,-,NFM039,市況率や産地増減率などの補正率について、評定時に何度も同じ情報を入力する必要があり、流用できるようにしたい。
,樹種毎や評定毎に同じような補正率を何度も入力する必要があり、業務負荷が高い。
(スギでも3m 34cm以上と4m 34cmでそれぞれに入力を行わないといけない。3mから4mのスギの単価を機械的に計算することはできない。)毎月、市況率のマスタ登録があるが入力手間が多く業務負荷が高い。
,-,データ複製,立木販売,対応済,立木販売(ヒアリング),21,-,-,NFM040,立木販売SSのマスタメンテナンスの低質材基準価格表修正のメニューで、素材同様、複写処理をできるようにしていただきたい。
,業務上活用したい機能がなく、業務負荷が高くなっているため。
,複写処理できるための機能について検討する。
材質と価格のリレーションを見直し、複数回入力しなくてよいようにする。
また、毎月、樹材種ごとに市況率のマスタ登録があるが、樹材種毎に入力ページを呼び出して入力するため、一括で入力できるようにしたい。
○複写処理とは既に登録済みの帳票等の入力データを引用して入力画面の初期値として表示させる。
,データ複製,立木販売,対応済,関東(局資源活用課),-,課題リストT05-2-2,-,NFM041,一時保存のような機能がほしい。
,一定時間離席したことによりタイムアウトが発生してしまうことや、入力項目が多い画面で入力途中にタイムアウトしてしまうことで、入力途中の内容が消えてしまい、再度入力する手間がかかっているため。
,入力内容の保持については、入力項目が多いまたは日付を跨いて入力する画面などはDBに保持、消えてしまっても大して問題がない画面に関してはローカルストレージに保持するなど、画面によって保持の仕方を設計段階で検討する。
一時保存したまま忘れてしまうことを防ぐため、決議書の印刷や支払確定指示が行えない等の対策も必要。
一時保存は自動的に保存されることが望ましい。
,作業中断,歳出予算管理,高,東北,-,課題リストT10-1-2,※要実装コスト検討→検討結果に基づき優先度決定下書き保存を指している。
入力項目が多い場合に、下書き保存機能が必要になる。
(入力が日を跨ぐこともある)必須入力項目を入力しなくても保存できることを一時保存としてフラグを立てて保存する？下書きの必要性について、すべての画面に必要になりそう。
(UX観点)決議書の入力で一時保存があると良さそう。
(それぞれのサブシステムにおいて必要な箇所がありそう。)【結論】要件定義の範疇には含めるため、高とする。
最終的にどのように実装するか、どの画面に実装するかは要求の詳細化の中で再度検討。
,NFM042,特定時点の情報を抜き出すことは必須である。
過去にさかのぼって樹立時DBを出力できるとありがたい。
特定時点の情報には更新履歴を残すとともに、更新の日付と更新の契機をセットで管理したい。
,現行システムでは更新すると最新の情報しか残らず、更新前のデータが失われる。
特定時点でのデータを取得するには人手でデータの整合性を取る必要があり、このことが事業統計書の作成時の負荷を大きくしているため。
,森林情報管理に限らず分収育林などその他の業務にもかかわる内容。
また、前回時点だけではなく、全世代分の情報を取得したい。
森林情報管理に関してはファイルサイズが1GB程度でかつ5年おきなのですべての世代を保持しておく。
,DB設計,全サブ,高,森林情報管理(ヒアリング),1,-,-,NFM043,直営委託別の調査方法(毎木、標準地、襲用など)ごとの面積や、委託契約金額なども含めた集計をできるようにしてほしい。
,委託金額や調査方法別調査面積を局署からデータ提供してもらってExcel管理をしている状況であり、局署の業務負荷が高いため。
,直ようか委託契約かの判別は現行システムでも判別することができる。
収穫システムにおいて入力する調査方法に「襲用」が登録されていない。
,DB設計,収穫,製品販売,中,収穫(ヒアリング),4,-,認識齟齬ない,NFM044,完了区分が翌債となる場合の、翌年度予定簿への反映をしてほしい。
,翌債となるものは本年度と翌年度で同じ内容を2回入力する必要があり、業務負荷が高くなっているため。
,翌債とは契約が発生したが翌年に繰り越しになるもの、なぜ翌年に繰り越しになるのに本年度登録が必要であるかというと、前金等で経費にかかる対応が発生して、経費との整合性を合わせるため。
【サブシステム担当者からの補足】予定簿作成時に前年度に翌債として登録した実行簿情報を複写できる機能の実装を要望。
,機能修正,林道,対応済,東北,-,課題リストT04-3-1,-,NFM045,計画策定において(頻繁に変わるものではない)森林調査簿上のデータ(林齢、法指定など)を踏まえて伐採候補の樹種などを提案するような機能を追加したい。
,計画調整などが電話・メールでの連絡が密に行われ、作業負担が大きいため。
,現状、計画業務においてシステムを活用することがない。
(電話・メールの調整はシステム化が難しい部分ではあるが、単年ごとの伐採量が同じになるようなアルゴリズムを形成するなどは可能なため作業効率化を図りたい。)一貫したGISデータを局・署等がシステム内で確認できることを実現した上で、この要望が実現されれば各局・署で計画の情報を確認・修正などする手間が減るのではないか。
,システム化,森林情報管理,低,森林情報管理(ヒアリング),3,-,-,NFM046,造林において、特定母樹の管理をシステム化範囲に含めてほしい。
,業務の変遷により、実際の業務内容とシステムに差異が出ており、特定母樹がシステムの管理範囲に含まれていない。
,現状、「花粉症対策」有・無を入力できるようになっているが、これを拡充し、入力範囲を広げるか、別途入力欄を設けるかしていただきたい。
,システム化,造林,対応済,造林(ヒアリング),10,-,-,NFM047,造林の獣害対策についてシステム化してほしい。
「シカ柵(ななめ)」、「シカ柵(金網)」、「シカ柵(ステンレス)」、「単木保護(ネット)」、「単木保護(ネット)」、「「単木保護(その他)」 などある程度絞って入力できると利便性がよいと思う。
,シカ柵の素材や数量などを管理する台帳の管理負荷が高い。
,獣害対策ごとに管理すべき項目が異なるため、一括してシステム化することは難しい可能性が高い。
,システム化,造林,対応済,造林(ヒアリング),11,-,-,NFM048,造林予定簿等の入力項目を増やしてほしい(同事業で主伐と間伐に分かれる作業種欄(誘導伐等)、植付樹種欄(コンテナ、普通苗別)、苗木樹種・本数欄(特定母樹、エリートツリーかどうか)、獣害対策欄(忌避剤、数量等、(シカ捕獲、シカ柵点検等については、「類：保育」、「種：鳥獣被害対策」として入力しているが、細かな内容が入力できない)など)。
,必要な入力項目が足りず、業務に支障が出ているため。
,上記要求を反映した際に実行総括帳票にも影響が出るため、出力した際の帳票についても検討が必要,システム化,造林,対応済,東北,-,課題リストT03-1-1,-,NFM049,経費整理表の「類」「種」を振り分けする作業時に、項目を追加してほしい。
「類」に「鳥獣被害対策」、「種」に「忌避剤」「防護柵」をそれぞれ追加してほしい。
,項目が不足していることで、忌避剤や防護柵に使用した予算が管理しづらくなっているため。
,-,システム化,造林,対応済,中部(飛騨),-,課題リスト複数SS-6,-,NFM050,国有林野の産物販売委託契約書について、債務者が代理人契約する場合にも対応してほしい。
,現在は債務者が代理人契約する場合に契約書が対応しておらず、個別に契約書を作成する手間が発生しているため。
,【サブシステム担当者からの補足】①こちらの要求の発生頻度はどの程度か。
現在、立木販売と製品販売の契約書については、刷新にて作成することができるが、契約者名欄は買受人のみの債務者登録となっている。
代理人との契約の際には、刷新で作成した契約書をPDF加工若しくは、紙へ印刷し買受人と代理人と両方の記載を加える、または刷新の契約書を用いずエクセルなどで作成している状況。
代理人契約は、道内ほとんどの事業体(全体の７０％)が行っており、ほぼ毎回上記の作業が発生している状況。
債務者登録及び債権登録の際に代理人表示があると業務改善に繋がるという主旨。
,システム化,支出管理・収入管理,高,北海道(経理),-,課題リストT11-3-3,※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加,NFM051,立木販売予定価格評定のC経費控除計算において、算出した予定価格が単価1000円以上の場合は「算出金額」を、単価1000円未満の場合は「単価1000円×材積」の額が計算される処理がなされるが、そのような処理をする場合としない場合とを選択できるようにしてほしい。
,運用改定によりシステムの改修を行ったが、改修によって一部の作業に支障が生じているため。
,令和４年３月に、皆伐箇所の立木販売予定価格については、積算結果が単価1000円以上となる場合はそのままの額、単価1000円未満となる場合は単価1000円になるよう算出し直した額とするよう運用改正を行った。
これに合わせてシステム改修を行ったが、間伐を含む全ての立木販売でこの処理がなされるため、処理をするかしないかの選択ができるよう改修が必要であるため。
,システム化,立木販売,対応済,立木販売(ヒアリング),45,-,※サブシステム担当者に要確認発生頻度によって優先度中と高を切り分ける。
参考１．皆伐の場合の算出金額が１０００円を下回った際に、１０００円にする通知→立木販売予定価格評定公式の運用について」の第４の１の(２)２．署長権限で算出価格を変更できる規定→立木販売は別添の「産物売払手続」の第３条くらいです。
素材販売は評定要領,NFM052,通常野帳で入力した椪についても、そのまま概算販売出来るよう改良して欲しい。
また、概算販売についても、委託販売やシステム販売のように価格評定の際に選択出来るようにしたい。
,通常野帳で入力した椪を概算販売に回す場合、野帳を入力し直し、椪番号付け直す手間がある。
普通野帳で入力、生産完了している場合は、生産報告書の数字も変わり回覧し直す手間があるため。
,当初から概算販売で売るつもりで野帳入力しているなら良い。
,システム化,製品販売,対応済,東北,-,課題リストT07-9-1,-,NFM053,椪の状態を管理できるようにしたい。
,椪が売れ残ったら物品として資産になるなどを管理するために実績の管理を行っている。
野帳が検査済みか検査していないかを管理する業務負荷が高い。
,現状Excelにて管理している。
,システム化,製品販売,対応済,製品販売(ヒアリング),26,-,ステータスの管理のみであれば高であるが、現在Excelで管理している情報を新たに管理するとなるとDB設計が必要になるため優先度中。
,NFM054,示達・支払い状況をダッシュボード等で確認できる機能があると良い。
,各局・署の示達内容と実際の支出の管理は現在、OLAPからExcelに情報を取り出してグラフ化することで管理を行っており、抽出から管理するまでの業務負荷が高くなっているため。
,各局における支出状況を確認する場合、別途指定したファイル(RNE)によりＯＬＡＰ帳票定義体(RNE)取込を行っている。
,システム化,歳出予算管理,高,歳出予算管理(ヒアリング),95,-,-,NFM055,台帳への入力事務をシステム化したい。
,貸し付けている林小班の情報は申請書類の内容を台帳に入力して管理しており、管理負荷が大きいため。
,e-maffとのAPI連携またはRPAで申請書類の内容を刷新システム(台帳)に反映できるとよい。
(将来検討)システム連携が困難であれば、申請書類(紙)に記載されている林小班情報を刷新システムに取り込めればいいので、設計段階で考慮できないでしょうか。
,システム化,貸付・使用等管理,中,貸付・使用等管理(ヒアリング),38,-,-,NFM056,システム外で作成している事業者に貸し出している小班名の一覧をシステムに取り込めるようにしたい。
,1つの契約内において、事業者に貸し出している小班数が多くなる場合もあり、その情報を1つ1つ入力していくのは入力負荷が高いため。
,申請書類(紙)に記載されている林小班情報を刷新システムに取り込めればいいので、設計段階で考慮できないでしょうか。
,システム化,貸付・使用等管理,中,貸付・使用等管理(ヒアリング),40,-,-,NFM057,刷新システムで貸付料の算定をしているが、一部対応していない算定が存在している。
稀にしか使用しないが、今後使用する機会が増えていくことを想定し、システム化したい。
,算定方法が統一されていないことで一連の業務の流れが分かりにくいものになっているため。
また、今後利用頻度が高まるに伴ってシステム外で入力する作業の負荷が大きくなることが懸念されるため。
,システム上で貸付料を算定できないものに関してはシステム外にて算定して、貸付料をシステム内に入力している。
貸付料算定の原則である「基本算定」の算定方法がシステムに存在しないことに問題認識がある。
【サブシステム担当者からの補足】①こちらの要求の発生頻度はどの程度か。
→現時点で頻度は少ないですが、貸付料算定の原則である「基本算定」の算定方法がシステムに存在しないことに問題認識があるので、「高」でご対応いただきたく再考をお願いします。
(ご参考)国有林野の貸付料算定方法については、長官通知に定めがあり、「基本算定」と「特例算定」という２種類の算定方法があるところです。
この点、H25以前の特別会計時代は「特例算定」が原則でしたが、H25の一般会計化の際、財務省の算定方法を基本とすることとし、長官通知を改正し、「基本算定」を原則としたところです。
実務上は、特別会計時代からの更新契約が多いこと等から現時点では「特例算定」を使用している契約がほとんどであるものの、今後の契約では「基本算定」が増えていく可能性があります。
なお、本来は一般会計化時に刷新システムに「基本算定」の算定方法が組み込まれるべきだったと思いますが、予算上の都合で、一般会計化時に刷新システムの改修ができなかったのではないかと思料します。
,システム化,貸付・使用等管理,高,貸付・使用等管理(ヒアリング),39,-,※サブシステム担当者に要確認判断軸に発生頻度を追加,NFM058,国有林を持っている市町村に交付金を支払っており、局署が市町村ごとに刷新システム外で交付金の計算を行っているが、調査簿のデータを使用するので、今回のシステムに機能として導入したい。
,計算用の外部システムを維持するコストが高く、類似した情報を持っている国有林野情報管理システム内で算出できるようにしてコスト効率化を図りたいため交付金算定には、刷新システムにおける森林調査簿情報のコード新分散システムのコードへ旧形式変換して使用しているので、今後のシンシステムで現在の森林調査簿コードが変更になると、現在刷新外で計算している(アクセス)システムが稼働しなくなる問題点がある。
,森林調査簿情報コードの変換作業は年1回実施している。
必要な項目のみ変換しているのですべてを変換しているわけではない。
シンシステムでは変換ツールで機械的に変換することを想定。
調査簿コード：林小班＝１：１である。
法則が明確になっているため、変換処理で例外が起きることはない想定。
【サブシステム担当者からの補足】交付金算定には、刷新システムにおける森林調査簿情報のコードを新分散システム時代の森林調査簿コードに旧変換処理をして使用しているので、今後のシンシステムで現在の森林調査簿コードが変更になると、現在刷新外で計算している(アクセス)システムが稼働しなくなります。
このため、現時点で刷新システムに交付金算定システムを組み込んでいただけるよう再考お願いいたします。
,システム化,貸付・使用等管理,高,貸付・使用等管理(ヒアリング),42,-,-,NFM059,システム上でオーナーへの発着はがきや文書の作成ができたりすると便利。
,はがきの作成に必要な情報を刷新システムに入力→収集しており、業務負荷が高くなっている。
,はがきの枚数も多い。
(1つの分収育林契約で約100人のオーナーがいるため)現在は刷新システムから、契約者情報をCSV出力し、excelで通知文書を作成していることが多い(局によっては、はじめからexcelでしか管理していないところもある)。
csvを出力しない分、一手間減らせるだけでなく、署も最新の情報で通知文書を作成できるので送付ミスを減らすことができる。
,システム化,分収育林,中,分収育林(ヒアリング),43,-,-,NFM060,分収造林に関して、契約の仕方(森林管理署を経由する)や樹木を植えて育てる主体が契約相手方(個人や法人等)であること以外は、分収育林と大まかに共通なので、システムの改修に伴い、分収造林も組み込んで良いのではないかということ。
,分収造林は契約の窓口が署であることを除き、大まかな流れは分収育林と同じだが、現在システム化・共通化されていないため。
また、分収造林台帳については、紙で管理している状況であり、訂正の際に局署の業務負荷が高いため。
,造林なので契約のタイミングはさら地のタイミング。
契約満期からがほぼ共通の手続き(意向確認～立木販売等)ではあるものの、契約初期の流れが異なるため、共通化するのは難しい。
,システム化,分収育林,中,分収育林(ヒアリング),44,-,-,NFM061,システム上で契約書を作成したい。
,契約書をシステム外で作成しており、業務負荷が高くなっているため。
,現在は一太郎で作成している。
,システム化,立木販売,対応済,北海道日高南,-,課題リストT05-5-4,-,NFM062,選定結果・変更結果公示を林野HPに自動的に反映できるようにしたい。
次善としてPDFで選定結果・公示内容の取り出しをできるようようにしてほしい。
,選定結果・変更結果公示をシステム上に登録後、林野HPにも掲載する必要があり、作業負荷が高くなっているため。
,-,システム化,樹木採取権,低,北海道(資源),-,課題リストT08-3,バックログ的に要求自体は優先度低として管理する。
データ出力を行うことでの解決が図れる。
,NFM063,経費科目の階層をADAMSIIに合わせるようにしてほしい。
,刷新システムの示達について、ADAMSIIの経費科目階層が６階層なのに対して、刷新システムでは３階層しかない。
このため、略科目を使ってマッピングをしている。
データの直接比較が困難となり、集計ミスの原因ともなっている。
またマッピングが運用事業者任せとなっている問題もある。
,-,システム化,歳出予算管理・支出管理・収入管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM064,国庫帰属森林調査簿入力,新たに追加された国庫帰属森林について、森林調査簿情報入力を可能としたい。
各計画に必要な各種帳票へ反映させたい。
,現行システムでは、林班を登録する際は、国有林野と官行造林のみを想定している。
政策の変化に伴う新たな国有林の形態である国庫帰属森林をシステムにおいて管理するとともに、今後の政策の変化を想定した柔軟な仕組みを実装する。
,システム化,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM065,復命書項目精査,復命書の項目のうち不要と思われる項目を整理したい。
また、この整理と併せて収穫調査後に、年度別調査簿の変更された場合、収穫予定簿で参照するデータを復命書からではなく、年度別調査簿を参照するようにしたい。
,不要項目は、例えば都道府県が必要か、必要最低限の復命事項に絞って復命書のレイアウトの見直しを行う。
また、レイアウトはできるだけ簡素化すると共に、決裁欄の自由度を上げ、搬出関係や摘要の自由記入欄についても統合などの検討を行う。
全内残が不要となる可能性がある。
また、列状間伐における1伐３残など、伐採方法に対する伐採仕様を復命書で管理することで、林班沿革簿への反映及び、次回伐採における伐採方法、伐採仕様の検討に活用したい。
,システム化,収穫,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM066,伐造簿と収穫予定箇所の整合性管理,予定簿を収穫復命書から転載する場合に、伐造簿に搭載されていない収穫復命書があれば、チェックし、計画に沿った収穫予定簿を作成したい。
,収穫予定簿は、現在、伐造簿に記載の収穫予定箇所を基に①収穫復命書から転記、②直接入力する。
予定簿登録時に伐造簿に登録があるかチェックさせたい。
計画外伐採など、伐造簿に指定のない場合もあるので、実行簿(払出情報登録)時含めて確認アラート程度とする。
,システム化,収穫,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM067,払出情報登録一括入力,工程2-1で対応している他サブシステムで予定簿等の一括入力を実装したため、それらを追従する形で収穫においても一括入力を実装したい。
,現在は、払出情報登録画面で、復命書記載事項のうち払出情報登録に必要な項目が表示され、復命書単位で登録している。
業務上、払出情報を複数まとめて登録するケースが存在するため。
,システム化,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM068,立木補償料等、システム上の評定を経ない実行簿直接入力のフロー及び画面,立木補償料は、立木調査野帳があるにも関わらず立木価格評定を行わないため、契約明細を入力するタイミングで実行簿を直接入力している。
立木調査野帳を実行簿に紐づけ管理したいから。
,立木補償料は、業務G(経営係)で計算せずに、総務G(管理係)で補償料として計算した上で、これを契約明細の金額として直接入力している。
この際、その補償料に紐づく実行結果として実行簿を直接入力しているが、本来であれば、立木調査野帳から、立木補償料として評定され、払出によって実行簿データが生成されるべきであり、払出による実行簿の計上は、一般的(補償料でない)な立販の場合の流れとなる。
収穫実行簿直接入力の入力を簡素化し、価格評定行わずに売り払いを実施する際の手続きと画面遷移の見直しする。
,システム化,収穫,立木販売,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM069,各サブシステム間のデータ連携,造林において小班実行管理が行う際に、森林情報管理から林小班の情報を引き当てる。
小班分割時の予定簿への反映、作成した収穫予定簿と立木販売、製品生産等へのデータに引継ぎなど,次年度に作成予定のサブシステムへのリンクが、本年度実装のサブシステムに存在する。
(#2933)例)造林で小班実行管理という森林情報管理へのリンク本年度では、リンク先を作成しないため、申し送りとする。
,データ連携,-,高,本庁(経企課事務管理班),NFM070,代理人入力欄の追加,立木、製品の売買契約書において、代理人と契約するケースがあるため、代理人が入力でき、代理人が掲載された売買契約書を印刷できるようにしたい。
, ・売買契約書(収入管理サブシステム)に「代理人」欄を追加 ・契約情報入力(収入管理サブシステム)に「代理人」欄を追加,機能修正,収入管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM071,収穫復命書入力漏れなどによる造林調整簿の反映漏れについて,跡地検査実施後、更新対象となっているデータを漏れなく把握し、造林調整簿に更新(森林の造成の更新)データを引き継いで、更新対象をもれなく把握したい。
,「刷新からの仕様変更No.7 造林調整簿作成に係るデータの流れを明確(履歴データ取込処理において取り込みされるデータの詳細等)にし、是正できる箇所は是正したい」から、収穫復命書入力時に漏れなどが発生すると、造林調整簿に更新情報が適切に反映されない。
収穫復命書入力漏れを検知できるように収穫サブシステムで検討する必要がある。
現段階では収穫復命書入力時に対応する方針とし、収穫復命書の入力において、収穫区域＝更新面積(１～４の合計)でないとエラーが出るようにする(現状更新面積欄に何らかの数字が入っていればエラーはでない)。
収穫復命書入力時に漏れなどが発生すると、造林調整簿の差分として適切に検出されない。
そのため、復命書入力時に収穫区域面積と更新面積の合計値が一致するようなバリデーションチェックを行い、入力漏れの発生が生じないようにする。
,データ連携,収穫,造林,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM072,同じ内容を何度も入力する必要をなくすようなUI設計,立木評定時の補正率を樹材種別にひとつづつ同じ補正率を繰り返し入力するなどの手間を解消したい。
このように同じ値の入力が繰り返される項目について、次期開発の対象となるサブシステムにおいて解消してほしい。
,「NFM047_システムに登録済みのデータを複数の画面から参照できるようにし、同じ内容を何度も入力する必要をなくす」について、画面施一計で考慮し効率的な入力を可能とする。
,画面設計,-,高,本庁(経企課事務管理班),NFM073,支出負担行為決議明細の林道路線への紐づけ,支出負担行為及びその経費明細入力において、路線の整備に要した経費を整理しており、この情報を林道実行簿に連携させ、同じ情報の２回入力することをやめたい。
,林道実行簿において、支出負担行為の情報を参照しつつ、これに事業の実行結果を追記していくように林道サブシステムを実装しており、支出管理において、林道実行簿で入力した類種と連携するよう実装する。
,データ連携,支出管理,林道,高,本庁(経企課事務管理班),NFM074,契約明細(製品、立木、副産物、樹木採取権)について、収入管理SS構築時にＲ７構築事業サブで登録済の契約明細を参照入力し、契約情報入力画面メニューに追加し実行総括表に反映,現行システムでは、債権に係る契約情報は、経理サイドで入力しており、その金銭的な情報に立木や製品の数量的な情報を補完する形で入力し、実行総括表に金額と実行数量は計上しているので、収入管理においても後で、数量的な情報を補完できるようなつくりで契約情報の入力機能を実装したい。
,各事業サブでは支出管理SSにおける経費明細と同様に販売においては収入管理SSの契約明細にあたる部分を入力する。
販売契約では収入管理で契約情報を入力する際に各事業SSで入力した契約明細を参照入力、その他債権発生、契約に必要な事項を行っているのでそのフローについて、収入管理SS構築時に実装させる。
,データ連携,収入管理,製品販売、立木販売、、樹木採取権,高,本庁(経企課事務管理班),NFM075,経費明細について、支出管理SS構築に合わせて Ｒ７構築事業サブの入力画面メニューに追加し実行総括表に反映,現行システムが提供している各サブにおける経費明細入力について、次期システムにおいても機能提供し、どの事業、作業種がどの経費で賄われたかを把握できるようにしたい。
,各事業の経費明細入力画面は支出管理の支出負担行為明細入力画面がオリジナルではあるが、主に各事象サブ担当者が各事業サブのメニュー(画面)として入力、その結果が各事業の実行総括表に反映される。
そのため、R7時点では実行総括表については経費部分が完成していないこととなる。
支出管理SS構築に合わせて各事業SSで経費明細の入力画面が選択できるようメニューに追加し(メニュー(画面一覧として)追加はR７構築時？)、実行総括表に反映させること,データ連携,支出管理,林道、造林、製品生産,高,本庁(経企課事務管理班),NFM076,NFM003_作業指示と報告をDB項目として紐づけ,NFM003との整理,造林実行簿のCSVデータで、森林調査簿の小班コードを参照したい(GISで活用したいため)。
そのため、造林実行簿のCSVデータに小班コードを付与する(森林調査簿の小班コードが今後変更となる可能性があるため、森林情報管理サブにおいて決定後のコードを付与),森林情報管理,造林,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM077,払出情報入力に係る跡地検査年度の入力の見直し,跡地検査完了登録時に表示される項目で売払・払出年度という項目があるが、実際に入力されているデータは、収穫予定簿の収穫年度であり、項目名とデータ内容に齟齬があり、業務上支障がでているため,跡地検査完了登録時に表示される項目で売払・払出年度という項目があるが、実際に入力されているデータは、収穫予定簿の収穫年度であり、項目名とデータ内容に齟齬があるところ。
項目名を変更するか、項目名を売払・払出年度のままにする場合、当該データが反映されるように変更するべき。
(項目名を変更する場合は、造林サブの造林調整簿における発生更新確認リストの項目名も変更すること),収穫,造林,必須,工程２－１UIUXレビュー,NFM078,データモデル(調査・検査(収穫)),実務を反映した合理的なデータモデルにより業務最適化、運用最適化を図りたい復命書テーブルは約200列の非正規化状態で、未使用項目や旧データ保持項目が多く、他システムへの影響を最小限にしたデータモデリング整理を行う必要があるため。
,・注目すべきエンティティがリソースであるかイベントであるか再検討する「別紙2-2_データモデル」の中では、収穫とその報告、承認というイベントに注目してモデリングを行っている。
しかし、それらのイベントに注目すべきか、収穫の対象である伐区に注目すべきかは実際のユースケースをより深く調査した上で決定し、モデリングに反映していくべきである。
・テーブル構造の正規化を行い、データモデルを最適化する。
,データモデル,収穫,立木販売、製品生産、製品販売,高,要件定義1.5版申し送り,NFM079,データモデル(販売契約),実務を反映した合理的なデータモデルにより業務最適化、運用最適化を図りたい,・ 債権の種類ごとの業務上の取り扱い方の違いを明らかにし、モデルに反映する「別紙2-2_データモデル」の中では、債権には現納や延納、分割払い等の種類があるという想定でモデリングしている。
しかし、債権が何を契機に、どのように変化する可能性があるのか(現納から延納への変更は許されるのかなど)を明らかにする必要がある。
また、例えば延納に伴う担保の取り扱いなど、収納に係るイベントの抽出をより精緻に行う必要がある。
,データモデル,収入管理,高,要件定義1.5版申し送り,NFM080,工事等の進捗状況の可視化,支払計画に計上するのを失念した状態で支払決議されることがあり、支払額が不足する危険性がある。
,国庫からの支出にあたっては支払計画に基づき行うところ、支払計画に計上漏れが無いように、工期満了３ヶ月程度前にアラートを出し、支払計画に計上することを忘れないようさせたい。
(ポップアップ表示など),機能追加,支出管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM081,国庫債務負担行為の管理について,国庫債務負担行為決議は局の所掌となっているところ、業務遂行は署等のため、契約の執行状況や支払予定が見えないため、予算の執行管理がし辛い。
,国庫債務負担行為については国有林野情報管理システムの管理対象とする。
通知に定める国庫債務負担行為整理簿をシステムに追加し、本庁、局、署が参照可能とすることで、国庫債務負担行為の予算執行状況を可視化する。
,機能追加,歳出予算管理,高,本庁(経企課事務管理班),20250929_国庫債務負担行為についての打ち合わせ議事,NFM082,基本計画の見直しを森林情報管理システムの全メニュー、画面、帳票に反映させる,基本計画の見直しにより、森林の区分が変更となった。
これに伴いシステムの林種の区分、林種の細分、施業方法、施業の細分等も変更となる。
システムで扱う「国有林の地域別の森林計画」「地域管理経営計画」「施業実施計画」の計画事項であるため、既存のプログラム、DB項目等を変更する必要がある。
,・画面、帳票、テーブル項目の修正・既存の区分名の読み替え、一部区分についてデータのコンバート・集計プログラム等の再構築・バリデーションの変更・帳票、OLAPの追加・森林調査簿調査簿集計用のACCESSの改修,機能改変,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM083,基本計画の見直しを森林情報管理システムの全メニュー、画面、帳票に反映させる,基本計画の見直しにより、森林の区分が変更となった。
これに伴いシステムの林種の区分、林種の細分、施業方法、施業の細分等も変更となる。
システムで扱う「国有林の地域別の森林計画」「地域管理経営計画」「施業実施計画」の計画事項であるため、既存のプログラム、DB項目等を変更する必要がある。
,・画面、帳票、テーブル項目の修正・既存の区分名の読み替え、一部区分についてデータのコンバート・集計プログラム等の再構築・バリデーションの変更・帳票、OLAPの追加,機能改変,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM084,帳票、OLAPについて、本庁、各局が配下の全計画区を一括集計可能とする,現行システムではスペックの関係から大量のデータを扱うことができず、本庁では別途計画区、局等の単位で出力したCSV等を集計しているため、業務不可の軽減を図る。
,各帳票、OLAPについて、集計単位を可変とするとともに、林野庁では全計画区、全局合算した集計結果を出力可能とする。
,帳票,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM085,林班沿革簿の適正化,林班沿革簿について、記載項目や連携データ設定が不十分なため、使われなくなっているため、適切な仕様とする。
,林班沿革簿の項目を見直し、履歴の管理が必要な項目については新たに履歴テーブルを追加して沿革簿として機能させる。
ファイル添付機能を追加し、植栽位置図、小班区画、林道、作業道についてGISデータ、PDF等で地理情報を保持する。
,機能修正、追加,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM086,会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、本庁から局への示達を自動化させる。
,月に複数回ある予算等について、画面やExcel等の入力を繰り返し、林野庁から各局に示達しており、業務不可が高い。
,会計センターのADAMSⅡには各局の支出官が登録されいていることから、ADAMSⅡとのAPI連携により、林野庁から局への示達を自動化したい。
,機能追加,歳出予算管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM087,局から署等への示達処理の省力化,月に複数回ある予算等について、画面やExcel等の入力を繰り返し、各局から各署等に示達しており、業務不可が高い。
,署の分任官についてはADAMSⅡに登録されていないためAPI連携による自動化はできないが、予算科目を一括して示達可能とするなど簡素化を図る。
,機能追加,歳出予算管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM088,会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、国有林野情報管理システムの支出負担行為番号とADAMSⅡの支出決定の番号を自動で関連付ける。
,国有林野情報管理システムのデータをタンキングによりADAMSⅡに転送するが、両システムの管理番号が異なるため、金額、相手先、略科目等が同じ場合識別し辛い。
,会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、支出決議と同時にADAMSⅡの支出決定の番号を取得し国有林野情報管理システムの支出負担行為番号に紐づけ、一意に特定する。
,機能追加,支出管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM089,会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、国有林野情報管理システムの債権番号とADAMSⅡの支出番号を自動で関連付け、収納情報を自動で国有林野情報管理システムに反映させる。
,国有林野情報管理システムのデータをタンキングによりADAMSⅡに転送するが、両システムの管理番号が異なるため、限られた情報しか記載のｂない収納登記情報から納入された債権を特定することが難しい。
,会計センターのADAMSⅡとのAPI連携により、国有林野情報管理システムの債権番号をADAMSⅡに転送すると同時にADAMSⅡの債権番号を自動で関連付け、紐づけられた情報を基に収納情報を自動で国有林野情報管理システムの債権番号に紐付け、収納の有無の確認を容易にする。
,機能追加,収入管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM090,支出負担行為決議書等の項目の見直し,会計センターのADAMSⅡの決議書と階層、項目が一致しておらず、ADAMSⅡの決算との突合が困難,示達区分を財源区分に一致させる、略科目の階層等を一致させ、国有林野情報管理システムの実行総括表、決算資料とADAMSⅡの決算資料との統合を容易にする。
ADAMSⅡに連携不要な項目について、経理担当者の集計等に配慮した構造、構成とする。
,機能更改,支出管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM091,管理区分の見直し,同一予算科目を複数の課、係で使うため、担当毎の予算執行状況を把握したいが、担当を識別する管理区分が使いづらいため機能していない。
,各事業担当の予算執行状況を確認し、予算の執行管理を適切に行うため管理区分コードの表示方法について見直すか、管理区分相当の新たな機能を追加する。
,機能更改,支出管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM092,歳入歳出外現金の取扱いについてREPSと連携する,入札保証金、契約保証金について、現金での受付となっており、電子化への要望が高い。
,入札保証金、契約保証金について、REPSとの連携により電子納付を可能とする。
,機能追加,収入管理,中,本庁(経企課事務管理班),NFM093,収穫復命書のおけるカタカナ小班の林種の細分の登録※林種の細分については見直しあり,収穫復命書情報の登録にあたっては林小班情報を森林情報管理の森林調査簿情報から参照登録しているが、カタカナ小班について森林調査では林種の細分の登録が必須となっていない。
実行総括表の人天別の集計は、復命書の林種の細分に基づき修正することとなっているが、森林調査簿に記載がないため、カタカナ小班分が人天別の集計に反映されない。
,森林調査簿の記載事項ではないため参照できず、調査簿とも矛盾するため復命書情報の登録時には必須入力とはなっていないため、実行総括表の作成にあたっては、職員への聞取り後に運用事業者により一括登録するとして対応しているところ。
払出情報登録時の入力必須項目とするなど、実行と合わせて対応させたい。
,機能追加,収穫,森林情報管理,高,本庁(経企課事務管理班),NFM094,収穫復命書の複層伐対応,複層伐の収穫量の報告方法(収穫量の復命)が担当者によって異なるため。
皆伐の収穫区域が自動計算となっているため、複層伐に対応していない。
,担当者ごとで異なる複層伐の伐採率、伐採面積の入力方法を統一する。
10haの林小班に対して50％の伐採を一団として行う場合は、伐採面積(小班全体が伐採対象と認識)10ha伐採率50%として復命書に入力する。
併せて、伐採状況を把握する樹材種別一覧表に収穫面積等の情報を掲載する。
単層林の皆伐と複層林の皆伐のロジックを分け、複層伐にも対応させる。
皆伐は現在の調査区域(手入力)から除地(手入力)を引いた面積を収穫区域とするロジックを踏襲。
複層伐は調査区域に小班面積から参照入力し、収穫区域は伐採区域を手入力とする。
また、面的複層林に対応させるため、面的複層林の番号、複層林の管理面積の項目を追加する。
,機能追加,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM095,立木調査野帳等の取込時のエラー特定,エラー箇所の特定が手間、分かりづらい,復命書の立木調査野帳、樹材種集計表のCSV取込時のエラーがPDF/CSV一覧からエラーをダウンロードして確認しないとエラーを訂正できない。
例えば、品質区分のエラーなどは、可能な限り取込前(CSV出力時)にエラーを特定し、修正できるようにしたい。
,機能改変,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班)課題一覧,NFM096,収穫調査復命書の入力について、一度に作成が出来るようにして欲しい。
,現在は復命書は個別に入力していく必要があるが、局によっては１林小班に対し樹種毎の復命書を分ける、搬出路敷の支障木を分けて復命書作るなどが行われており、同一の林小班情報を繰り返し入力する必要がある。
,復命書の作成が職員か、指定調査機関によるかに左右されるが、複数の林小班、復命書を一度に入力できるような仕組みが提供できないか。
復命書を一覧で一括入力する、復命書に紐づける野帳に復命書番号を登録し一括アップロードして作成した一覧を再度ダウンロードし復命書に必要な項目を一括入力する、など実装方法は要検討但し、指定調査機関の学習コストも踏まえて方針を決定する必要がある。
,機能改変,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班)課題一覧,NFM097,収穫調査復命書の調査結果をエクセル一覧表として出力,収穫調査復命書の調査結果をエクセル一覧表として出力し、GISの他、立木販売、製品資材など次年度の予定資料を作る際に活用したい,復命書情報に森林調査簿の小班検索IDを付加しておき、GISの属性情報に連結させて収穫予定箇所を表示させる。
,機能改変,収穫,高,本庁(経企課事務管理班)課題一覧,NFM098,国土保安関係の欄は、制限林等の情報をすべて表示できるように改修。
,国土保安関係の欄は通常林小班を入力してからシステムで林小班情報を呼び出して表示するが、この欄に表示されるのが６件の情報までであり、７件以上の制限等がかかっていても表向きは表示されない。
,機能改変,収穫,高,本庁(経企課事務管理班)課題一覧,NFM099,収穫調査の野帳情報(csv)を取り込みをした後に修正したい,野帳の情報にミスが発覚した場合、システム上で野帳の情報を変更できない。
,但し、野帳の登録削除で、修正はあくまで登録前エクセルで実装することとした方が、製造及び操作がシンプルであれば、システム上修正できることを実装する必要はない。
,機能改変,収穫,中,本庁(経企課事務管理班)課題一覧,NFM100,収穫予定簿一括入力,指示量を受けて１年間の収穫個所を登録するが、個所数が多いので、一括登録したい。
,現在は、指示量を受けて個所付けした収穫予定箇所の一覧表を基に予定簿を一つ、一つ入力しているので、一覧表を直接取り込みたい。
または、収穫調査を終え、復命書登録している箇所は復命書一覧から予定簿に必要な項目を転記するなど、方法は要検討,システム化,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM101,復命書の収穫位置図等ファイルアップロード機能,収穫位置図等収穫復命書添付資料のうち記録として必要なものをアップロードしたい。
,地図情報はGISデータであればGIS上で収穫区域を可視化することができ、公売公告に再利用する、GISやGNSSデータとして事業者に位置情報を共有するなど活用できる。
,機能追加,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM032に含まれるも、収穫特有な話として切り出し。
,NFM102,１林小班内で、計画期間に複数回の伐採が行われた場合も調査簿で履歴を管理したい。
,調査簿は樹立時点、変更樹立時点で取り置きされるが、計画期間で複数数回事業が行われた場合に年度毎の履歴として残せない。
,調査簿の修正は局によって５年に１度、毎年など一律でないため、調査簿の小班情報に複数年分の履歴を持つことができるようにする、また、年度更新のタイミングで履歴が小班履歴テーブルに転記されて、林班沿革簿で把握できるようにする、など。
,項目追加,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM103,収穫実行総括表の項目追加、CSV出力、Excelフォーマットによる取込み,項目が不足していることで、手集計が必要となっているが、伐採方法の区分が多く仕分けし辛い,実行総括表はPDF帳票ではなく、突合用の元データをOLPAで取得しExcelフォーマットにマクロで取り込む仕様にする。
これによって、OLAPで別途突合している手間が削減できる。
,機能改修,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM104,復命書の収穫区分に「樹木料(支障木)」を追加する。
,現在、樹木採取権については、復命書の収穫区分「樹木採取権」のみであり、「基礎額／樹木料」と「樹木料(支障木)」の区別ができない。
,樹木採取権に関しては収穫区分を「樹木採取権」と「樹木料(支障木)」に分け、評定時の復命書の選択を容易にする。
,項目追加,収穫,樹木採取権,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM105,実行総括表の作成時に本庁と局間の調整の段階で事業実行結果をロックし、変更できないようにする。
,毎年度、実行総括表の数字を整理した上で、決裁を取っているが、その際中に署等において実行結果の修正が発生し、その修正を特定して決裁に反映することが難しいため。
,昨年度の実行結果の修正をさせないロック機能を持たせ、その解除を本庁等の一部のユーザだけができるようにする。
その上で、やむを得ない事情により修正が発生した場合は、その特定のユーザへ変更箇所を通知の上で、解除を行い修正を反映するような仕組みを検討し実装する。
,機能追加,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM106,造林コード体系をCSVで一括登録できるようにする。
,現在、造林コード体系の新規登録、修正については、１コードずつ実施しなければならず、同じ項目を一括して修正したい場合にかなりの労力を要するため、CSVで一括登録、修正できた方が効率的なため。
,造林コード体系の登録、修正については、現在１コードずつ実施しなければならず、同じ項目の同じ内容を一括して登録・修正したい場合に、かなりの労力が必要である。
そのため、造林コード体系リストをCSVで出力し、一括登録、修正後、アップロードできるようにする。
,機能追加,造林,高,本庁(経企課事務管理班),NFM107,樹木採取区名の登録時の採番について、表示の際は「0」を非表示とする。
,採取区番号と名称は樹木採取権に連携し、各画面、帳票で利用するが、帳票出力後に手作業で「０」を削除しているため手間がかかっている。
,テーブル定義の桁数は２桁で、１桁の場合は「０」埋めしているところ、表示の際は「０」を除く。
,機能追加,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM108,林道の実行簿一覧に追加した支出負担行為決議書の項目について支出管理サブシステム構築時に同項目名の変更があれば実行簿一覧にも反映する。
,令和７年度に構築した林道サブシステムで実行簿の一覧画面を追加した。
この一覧には支出負担行為決議書の項目を３つ追加しているが、現行システムの項目名で追加しているため、項目名に変更があった場合は連動して変える必要がある。
,令和７年度の構築業務で実行簿一覧を追加した。
そのうち示達区分、略科目名、金額は支出管理サブシステムのテーブルから参照することとしている。
支出管理サブシステム構築時に、項目名が変更された場合は連動して変更する。
,機能改変,林道,高,本庁(経企課事務管理班),支出管理サブシステムで項目名が変更された場合はリリースまでに必須改修となる。
+E127:N127,NFM109,分収育林の契約番号に利用している、旧局署名について、新たに用語マスターを作成する。
,業務用語マスターが複雑化していることから、旧局署名を切り出すこととなった。
そのため、分収育林の契約番号に利用している旧局署名に関するマスターを作成する必要がある。
,現行システムの分収造林サブシステムのデータベース上で利用していることから、コード値等について現行踏襲で作成する。
,機能追加,分収造林,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM110,一括修正機能の改善,工程１では、局や署等で共通のExcelマクロ(CSV入出力)を取り回し、局にて森林調査簿の一括修正(CSV取込)を実装予定であるが、Excelの更新時期とシステムへの登録時期がずれることで年度を跨ぐ処理によるデータ不正の懸念が残るため。
,森林調査簿承認業務として、工程１で導入するCSVファイルによる一括修正の承認プロセスは残しつつ、工程２として新たに署等がシステムにて森林調査簿を更新し、局にて一括承認するプロセスを設けることになった。
その際、今まで局のみが利用かのうであった小班ごとの修正機能を署等へも開放し、更新可能とする。
ただし、データの更新にあたっては、一時保存用DBを別途設けることとし、局が管理する最新ＤＢの森林調査簿データに影響が出ないよう分けて運用,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM111,新政策に伴い入力項目や入力方法を検討したい。
,R5の要件定義以降、新たな政策が進んでおり、以下の新政策においては現行システムで一部実装されておらず、かつ、現行システムでは実装不可能なものが含まれているため。
,国庫帰属森林情報は、現行システムの仮登録番号を整理し次期システムへ移行する。
併せて帳票やバリデーションを見直す。
面的複層林は小班単位で管理し、面的複層林管理簿や新機能を追加し、面積集計ロジックも変更する。
加えて、スギ重点情報を森林調査簿(帳票)と林班沿革簿に新設する。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM112,林班沿革簿の項目や様式を見直したい。
,現行システムでは林班沿革簿として本来管理すべき項目が不足しており、業務の実態としては紙面の林班沿革簿に手書きして管理しているため。
,林班沿革簿に対して添付するファイルをアップロード・ダウンロードできるようにする。
また、林班沿革簿情報を入力する画面を新設した上で、履歴情報の備考や観察記録、林況調査結果等の項目を林班沿革簿に追加する。
履歴管理が必要なものはテーブル追加する。
さらに、施業履歴等の参照データについても不足する情報を追加するとともに、施業内容をわかりやすく表示する。
土地情報については、入力文字数40に対して表示されるのが20文字のため、入力と表示の文字数は一致させる。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM113,小班を分割・統合した、あるいは小班名を振り直した場合、造林調整簿入力時に異動前後の小班を確認できるようにしたい。
,計画課による小班異動処理が行われた場合、現行システムの造林調整簿入力画面では、小班名が固定表示されているために修正できず、異動後の小班情報を基に造林調整簿を手作業で修正しているため。
,造林調整簿入力時に小班に異動があった場合、異動前の小班名とともに、異動後小班名の候補を表示し、異動後小班名を選択できるようにする方針で、詳細な仕様を検討する。
また、分割や小班名の振り直しにより候補数が多い場合は、小班名を直接修正することも検討する。
,森林情報管理,造林,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM114,森林調査簿の項目や様式を見直したい。
,政策の変化等に伴い、現状の調査簿項目・様式と業務の実態に乖離が生じているため。
,新政策やデジタル計測結果等に関する項目を追加し、機能類型の細分等不要な項目を削除する。
また、年度別DBおよび樹立時DBについて履歴データを管理し、PDFまたはCSV形式で出力できるようにする。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM115,年度別DB・樹立時DBの履歴管理および各調査簿出力形式,現在調査簿はPDF帳票のみとなっており、必要な情報が得にくい。
,各署等のレイヤに小班単位の確認画面を追加通知様式での出力：PDF、Excelフォーマットを作成しCSV取込み通知様式で表示任意形式での出力：CSV① (現行の「調査簿」、「樹種別調査簿」、「伐造簿」、「伐採樹種別」、「造林樹種別」を想定) CSV②(上記ファイルのコードをコード値に変換し出力)※新規作成出力区分：CSV①、CSV②については、署等、計画区、局、全計画区 単位で出力可能とする。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM116,森林情報管理におけるデータモデルを精緻化したい,森林情報サブシステム(森林計画)と各事業サブシステムはデータの更新サイクル、更新の契機、予定、実行の考え方が大きく異なり、同じ概念を持ち込むことはできないため。
,現状の森林情報管理のデータモデルをもとに類似エンティティの集約化を検討したが検討期間が短いこと、検証が不十分であることから、現行業務の維持を最優先とし現行踏襲方針とする。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM117,調査簿等情報入力画面において通知と一致していない項目を修正したい。
,過去の通知の改正により、分類や項目目称、記載内容が変更されたが、システムでは画面項目が修正されていないため。
,現行システムの「調査簿等情報入力ー機能等」画面において、「公益的機能別施業森林」項目名を「公益的機能別施業森林区分」に変更する。
また、「公益的機能別施業森林区分」項目名を「公益的機能別施業森林施業方法」に変更し、業務用語マスタに不足分の名称を追加する。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM118,伐採方法・伐採率の入力方法を見直したい。
,現状では間伐の伐採方法を入力できない等の問題点があるため。
,現行システムの「調査簿等情報入力ー地位」画面において、主伐の伐採方法(皆伐、漸伐、択伐、複層伐)に応じて伐採率の相関チェックを設ける。
また、間伐における伐採方法(定性、定量(列状)、定量(帯状))の入力項目を追加し、伐採方法が定量の場合に調査簿帳票上で伐採率とともに列状間伐か帯状間伐であるかを表示する。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM119,小班単位で画面上で森林情報を確認したい。
,現行システムでは局計画課の担当者以外の業務担当者は一覧となったPDFの森林調査簿しか出力できないため。
,小班単位の森林調査簿情報を参照する画面を設け、全職員が表示できるようにする。
一覧・参照画面は全職員が表示できるようにする。
また、森林調査簿情報入力画面は森林管理署の森林計画担当職員が利用できるようにし、現行システムのように複数の子画面に分けず、１画面に収める。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM120,林小班異動時に前回設定した利用開始日を参照したい。
,「林小班名の振り直し」画面で林小班名の利用開始日が必須項目になっているが、前回登録した利用開始日より後の日付でなければ入力できず、前回入力した利用開始日がいつか本画面から確認できないため時系列をさかのぼった修正ができないため。
,当該画面だけでなく小班異動に関わる画面について、前回設定した利用開始日を表示すれば最低限の対応としてはよいが、将来的には利用開始日の必要性、利用開始日を過去に遡って修正できたり、計画期を跨いだ日付は修正不可とするバリデーションチェックを追加するなども考慮した検討をする必要がある。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM121,調査簿情報入力時に小班履歴情報を参照したい。
,北海道局では、小班に対して面積移動等があった場合、その旨を森林調査簿の土地情報として入力しているが、小班の履歴を記載する帳票としては森林調査簿ではなく林班沿革簿が適切であるため。
,「調査簿等情報入力」画面で入力する際に小班の履歴情報が表示されれば、入力の担当者としては分かりやすい。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM122,伐採造林計画簿の項目の最新化、及び臨時伐採量を含めた年間伐採量の管理。
,現状では臨時伐採量と年間伐採量をシステム内で管理しておらず、紙面の資料でしか確認できていないため。
,森林調査簿とは別に、臨時伐採量と年間伐採量を次期システムで管理したい 。
伐採造林計画簿に臨時伐採量と年間伐採量を計画単位で入力できれば、本庁としても森林管理局から提出された伐採造林計画簿を集計できるため、臨時伐採量と年間伐採量について森林管理局へ問い合わせる必要が無くなる。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM123,年度別調査簿を参照したい。
,年度別調査簿は2007年度から現行システム内で保存されているものの、ユーザーがそのデータを参照できないため。
,次期システムでは毎年の森林調査簿情報を何らかの形で管理し、局も参照できるようにしたい。
森林資源量の推移、施業方法毎、機能類型毎の面積の推移等を把握、分析し、今後の森林計画等の参考とする。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM124,基本計画に伴いシステム影響を確認した上で項目を変更したい。
,次期基本計画でシステム影響が発生する内容を各所に取り込む必要があるため。
,特定の項目体系を見直しており、方針が決定次第、影響調査のうえ、画面、帳票等の項目を見直したい。
①林種の区分の分類変更に伴るコンバート②林種の細分の変更に伴うコードの読み替え③帳票の様式変更、計算ロジックの変更,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM125,施業履歴取込処理を改善したい。
,現行システムの施業履歴取込処理を業務に合わせて活用したいため。
,現行システムの施業履歴取込み処理は踏襲するが、現在利用頻度が低いこともあり、手順を見直す等改善する。
,森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM126,所在地林小班一覧を出力したい。
,計画書に必要な固定帳票はシステムから出力したい。
,計画書に記載する項目で所在地林小班一覧の帳票をシステムから出力する(14帳票程度),森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM127,必要な業務資料を出力したい。
,業務資料として必要なデータを取得したい。
,計画担当者が業務資料として必要な各種帳票をシステムから出力する(６帳票程度),森林情報管理,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM128,収穫の業務フローを最新化したい。
,R5年時点の概要業務フローは規約から、詳細業務フローはシステムから書き起こしただけであり、十分な議論ができないままの状態となっているため。
,収穫業務の概要業務フローについて、一部実態に即していない箇所(連携サブに樹木採取権がない、払出と登録がない等)の修正を行う。
,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM129,面的複層林に対してシステム上どのような野帳、復命書とすべきか整理したい。
,面的複層林(一定のエリアに含まれる林地をいくつかの伐区を決めて皆伐し、複層林化する)化も進めらる予定であり、小班の概念を超えた団地とした施業に対し、収穫サブシステムでどのような野帳、復命書とすべきか整理をする必要がある。
,林小班に面複番号を付番することで管理する。
また、課題となっていた複層伐の面積をどのように把握するかの考慮が必要であることから、主伐においては、複層伐かその他の伐採方法かによって「調査区域」「収穫除地」「収穫区域」を異なる取扱いとすることを検討。
,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM130,現在の収穫調査の方法、実態に併せてシステムの要件、特に野帳を整理したい。
,収穫調査の方法は、各局の内規に対応しており、収穫調査時に把握する情報が異なるため。
,以下のような収穫調査の方法が実態として存在する。
システム上不足する調査方法は追加検討する。
・毎木、標準値 ※代表的な方法・指定調査機関による調査 ※現在主流・襲用(隣の野帳を参考)、目測(見た目で材積・蓄積を把握)※省力化のため、近年取り入れられて来ている方法,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM131,決定樹高を胸高直径のみの野帳に紐付けシステム内で野帳を完成させる。
,決定樹高がシステム内で算出されず、担当者が樹高曲線を作図しそれをもとに手入力で決定樹高をシステムに登録しているため。
,システムに入力した決定樹高が胸高直径のみで決定樹高の登録がない野帳に紐付けされず、何度も同じ情報を入力する必要があり、職員の負担となっているため改善検討する。
,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM132,収穫調査復命書データのライフサイクルをデータフローとして整理する必要がある,データフローは作成されておらず、次期システムに向けてデータモデル最適化のため整理をする必要があるため。
,次期システムでデータモデルを作成するにあたって収穫のDFDを作成・整理する。
,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM133,収穫予定簿登録時に伐造簿に計画されていない伐採をすることを回避するため、バリデーションチェック機能の検討が必要。
,予定簿を収穫復命書から自動的に作成する場合に、伐造簿に搭載されていない収穫復命書があれば、チェックし、計画に沿った収穫予定簿を作成する必要があるため。
,収穫予定簿は、基本的に施業実施計画(伐採造林計画簿)に基づく単年度の計画である。
そのため、伐造簿に登録があるか、計画していない箇所を伐採しようとする場合は、指定外適用項目に何らかの値が入力されているかバリデーションチェックを行う。
,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM134,収穫予定簿の参照先を見直したい。
,収穫調査後に、年度別調査簿が変更された場合に、収穫予定簿で参照するデータを復命書からではなく、年度別調査簿を参照するようにしたい。
,収穫調査年度と収穫予定年度が異なる場合、復命書の森林情報が最新でない場合がある。
その場合は収穫予定簿には年度別調査簿(最新の情報)の情報を参照して予定簿を作成する。
,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM135,収穫実行簿作成時に参照した復命書の情報を取得したい。
,収穫実行簿と復命書で入力する内容はほとんど共通しているにもかかわらず、収穫実行簿作成時に復命書のデータを再度入力しているため。
,収穫実行簿作成時に参照する復命書番号を入力することでその復命書からデータを取得したい。
,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM136,収穫管理表の使い方や必要性を検討したい。
,収穫管理表は伐採造林計画簿に含まれる復命書のデータを取得する画面のように見受けられるが、伐採造林計画簿の作成には直接関係しないと考えられるため。
,北海道森林管理局視察で話題に上がった要求,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM137,復命書に必要な項目を整理したい。
,備考欄に記載して運用している間伐回数、伐採方法、伐採の状態を項目として追加したい。
また、現状存在する全内残は使用することがないため削除したい。
,北海道森林管理局視察で話題に上がった要求,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM138,スギ人工林伐採重点区域として収穫した履歴管理をしたい。
,当該林小班がスギ人工林伐採重点区域の対象であれば、この情報を保持し、復命書等収穫の情報を出力するOLAPにおいて対象であることを出力したい。
,正規化の程度、パフォーマンスを考慮して、要すれば、OLAP生成時に都度森林情報を参照せず、復命書の情報を保持するテーブルに当該対象、非対象の情報を保持することも検討する。
,収穫,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM139,フレームワーク等ソフトウェアの更新,工程2－1で作成したプログラムの実行環境にかかるspringboot等のフレームワークについて、最新版を適用した場合の影響を調査し、可能な限りサポート期間の長いバージョンを適用する,工程２－１で作成したフレームワーク等のソフトウェアはサポート期限が2026年６月中に切れるものがあり、影響を鑑みつつ最新のバージョンを適用したい。
,共通,必須,本庁(経企課事務管理班),NFM140,追加するサブシステムに係るマニュアルと工程２ー１で作成したマニュアルの調整,工程2－1で実装したサブシステムについて記載した操作マニュアルの内容のうち、工程2－2で実装するサブシステムの操作と連動、関連する箇所について、工程2－1のサブシステムの操作マニュアルを含めて修正したい。
,例えば造林サブシステムにおいて、森林情報の小班実行管理機能を呼び出すなど連携している箇所があり、工程２－１のマニュアルにも言及する必要があるものは、マニュアルの当該箇所を修正し、総合的に作成する。
,共通,中,本庁(経企課事務管理班),././././././././././:w:/r/sites/Jimukannri_Group/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8A030AC9-BBDF-43E4-B6E7-FD3746FB6D91%7D&amp;file=20250929_%E5%9B%BD%E5%BA%AB%E5%82%B5%E5%8B%99%E8%B2%A0%E6%8B%85%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%89%93%E3%81%A1%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E8%AD%B0%E4%BA%8B.docx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true,&amp;L次期国有林野情報管理システムの構築に係る要件定義書,&quot;&amp;C&amp;&quot;游ゴシック Medium,標準&quot;&amp;P / &amp;N&quot;,
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福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務に係る一般競争入札
福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務に係る一般競争入札 更新日：2026年1月9日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１月９日（金曜日） 福岡県知事 服部 誠太郎 １ 競争入札に付する事項 (1) 委託業務の名称 福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務 (2) 委託業務の内容 入札説明書による。 (3) 委託業務履行期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） (4) 委託業務履行場所 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 福岡県庁舎 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年１月２６日（月曜日）現在において、次の条件を満たすこと。なお、開札時点においても同条件を満たすこと。 (1) 入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３−０３（ビル清掃管理）で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者(希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁行政棟１階）で確認をすること。） (2) 本県内に本店を有する者。 (3) 当該業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号若しくは第８号に基づく、本県知事の登録（清掃業、総合管理業の登録をいう。以下同じ。）を受けている者、かつ、仕様に基づく業務履行が可能な場所に適正な従事者及び機械器具等を有する事業活動の拠点を設置することが可能である者 (4) 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者 (5) 事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本件業務の入札に参加できない。 (6) 入札参加申込の期限日において、３ヶ月以上の直接的、かつ、恒常的な雇用関係にある有資格者（別表１）を必要人数、配置することができる者 (7) 入札参加申込の期限日において、３ヶ月以上の直接的、かつ、恒常的な雇用関係にある者から、次に掲げる業務を実施する従事者を業務の履行場所に常駐させることができる者 ア 日常清掃従事者２０名以上 イ 災害等における応急的な消毒・清掃等を迅速(概ね一時間以内)に実施するための緊急対応従事者２０名以上。ただし、アと兼ねてもよいものとする。 (8) 以下、アのうちいずれかの契約とイのうちいずれかの契約を共に履行した実績がある者。なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、業務自体を１２ヶ月以上連続して履行した実績のある契約とする。ただし、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績は、実績とみなさない。また、事業協同組合の場合、加入の日付を問わず、構成員が実績を有すること。 ア・１件の契約額が年額７千万円以上の設備保全（保守）業務契約 ・設備保全（保守）業務の契約相当額が年額７千万円以上であるビル総合管理業務など設備保全（保守）業務を含む１件の業務契約 イ・１件の契約額が年額６千万円以上かつ延床面積が２５,０００平方メートル以上の清掃業務契約 ・清掃業務（延床面積が２５,０００平方メートル以上）の契約相当額が年額６千万円以上であるビル総合管理業務など清掃業務を含む１件の業務契約 (9) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者。 (10) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者。なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。 (11) 過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者（地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者） （12) 本県が発注した福岡県庁舎行政棟（設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。）、吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務（設備保守、警備又は清掃業務）に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受注実績を有していない者。なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。 (13) 今年度、本県が入札を執行する｢福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は、本件業務の入札に参加できない。 ４ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県総務部財産活用課設備管理係 〒８１２−８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 電話番号 ０９２−６４３−３０９１（ダイヤルイン） ５ 入札説明書の交付 (1) 期間等 令和８年１月９日（金曜日）から令和８年２月２５日（水曜日）までの毎日（ただし、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条に規定する休日（以下「県の休日」という。）を除く）午前９時００分から午後５時００分まで (2) 場所 ４の部局とする。 また、福岡県ホームページからダウンロードすることによる交付も行う。 ６ 入札参加申込み (1) 提出書類 入札説明書中の別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり (2) 提出場所 ４の部局とする。 (3) 申込受付期間 令和８年１月９日（金曜日）から令和８年１月２６日（月曜日）までの県の休日を除く毎日、午前９時００分から午後５時００分（ただし、受付最終日については午後３時００分）まで (4) 提出方法 持参または郵送により提出すること。（郵送は書留郵便に限る。期間内必着。） ７ 入札の日時、場所及び方法 (1) 日時 令和８年２月２６日（木曜日） 午前１０時００分 (2) 場所 福岡県庁舎行政棟 行政３号会議室（南棟地下1階） (3) 入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 ８ 開札の日時及び場所 入札終了後直ちに７の(2)の場所で行う。
９ 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。 なお、再度の入札を行う場合において、11に規定する無効入札をした者及び12に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。 10 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 見積金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額（消費税及び地方消費税を含む。）。以下同じ。）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を２件以上提出する場合 (2) 契約保証金 契約金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。）の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を２件以上提出する場合 (3）契約の規模 (１)及び(２）の「規模をほぼ同じくする契約」とは、履行期間（５年分）に係る見積金額及び契約金額の内、１年分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額（契約が複数年にわたる場合は、１年分相当金額）の契約とする。 11 入札の無効 次の入札は無効とする。 (1) 金額の記載がない入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4) 所定の場所及び日時に到達しない入札 (5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金が１０の(１)に規定する金額に達しない入札 (7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 12 最低制限価格の有無 有 13 落札者の決定方法 (1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 14 その他 (1) 契約書の作成を要する。 (2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 (3) その他詳細は入札説明書による。 入札説明書等一式 [その他のファイル／637KB] このページに関するお問い合わせ先 財産活用課 設備管理係 Tel：092-643-3091 Fax：092-643-3093 メールでのお問い合わせはこちら
福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務委託における入札説明書の交付時の交付書類一覧１ 入札説明書２ 入札参加申請書３ 入札参加申込みに係る提出書類４ 業務に従事する資格者(様式１)５ 誓約書(様式２)６ 入札書(様式)及び入札書記載例１，２７ 委任状(様式)及び委任状記載例８ 入札辞退届９ 見積書１０ 入札保証金等についてのお願い１１ 契約保証金についてのお願い１２ 入札・契約保証保険契約について
入 札 説 明 書福岡県が発注する福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務(以下「委託」という。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記６に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 公告日 令和８年１月９日(金曜日)２ 競争入札に付する事項(1) 委 託 名 福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務(2) 委託場所 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 福岡県庁舎(3) 委託概要 福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務 １式(4) 委託期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで(地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約)３ 業務の仕様等「福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務仕様書(以下「仕様書」という)」のとおり※仕様書については、入札説明書交付期間中、６の部局において縦覧を行う。
なお、８の入札参加通知により入札参加資格を有すると確認された者については、仕様書を貸与するものとする。
４ 入札参加資格(地方自治施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項の規程に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)。
５ 入札参加条件(地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)令和８年１月２６日(月曜日)現在において、次の条件を満たすこと。
なお、開札時点においても同条件を満たすこと。
(1) 入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３－０３(ビル清掃管理)で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者(希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁行政棟１階)で確認をすること。
)(2) 本県内に本店を有する者。
(3) 当該業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和４５年法律第２０号)第１２条の２第１項第１号若しくは第８号に基づく、本県知事の登録(清掃業、総合管理業の登録をいう。以下同じ。)を受けている者、かつ、仕様に基づく業務履行が可能な場所に適正な従事者及び機械器具等を有する事業活動の拠点を設置することが可能である者(4) 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者(5) 事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本件業務の入札に参加できない。
(6) 入札参加申込の期限日において、３ヶ月以上の直接的、かつ、恒常的な雇用関係にある有資格者(別表１)を必要人数、配置することができる者(7) 入札参加申込の期限日において、３ヶ月以上の直接的、かつ、恒常的な雇用関係にある者から、次に掲げる業務を実施する従事者を業務の履行場所に常駐させることができる者ア 日常清掃従事者２０名以上イ 災害等における応急的な消毒・清掃等を迅速(概ね一時間以内)に実施するための緊急対応従事者２０名以上。
ただし、アと兼ねてもよいものとする。
(8) 以下、アのうちいずれかの契約とイのうちいずれかの契約を共に履行した実績がある者。
なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、業務自体を１２ヶ月以上連続して履行した実績のある契約とする。
ただし、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績は、実績とみなさない。
また、事業協同組合の場合、加入の日付を問わず、構成員が実績を有すること。
ア・１件の契約額が年額７千万円以上の設備保全(保守)業務契約・設備保全(保守)業務の契約相当額が年額７千万円以上であるビル総合管理業務など設備保全(保守)業務を含む１件の業務契約イ・１件の契約額が年額６千万円以上かつ延床面積が２５,０００平方メートル以上の清掃業務契約・清掃業務(延床面積が２５,０００平方メートル以上)の契約相当額が年額６千万円以上であるビル総合管理業務など清掃業務を含む１件の業務契約(9) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更正手続き開始の申立て又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者。
(10) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。
なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。
(11) 過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者(地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者)(12) 本県が発注した福岡県庁舎行政棟(設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。)、吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備又は清掃業務)に係る令和８年度分の契約額の合計が1億円以上となる受注実績を有していない者。
なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。
(13) 今年度、本県が入札を執行する｢福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は、本件業務の入札に参加できない。
６ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒８１２-８５７７ 福岡県福岡市博多区東公園７番７号福岡県総務部財産活用課設備管理係電話番号 ０９２－６４３－３０９１７ 入札参加申込み(1) 提出書類ア 入札参加申請書イ 別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおりウ 誓約書(様式２又は任意様式)(2) 提出場所６に同じ。
(3) 申込受付期間令和８年１月９日(金曜日)から令和８年１月２６日(月曜日)までの県の休日を除く毎日、午前９時００分から午後５時００分(ただし、受付最終日については午後３時００分)まで(4) 提出方法持参または郵送により提出すること。
なお、郵送の場合は次の手続きによる。
ア 郵送する書類の名称、枚数を記載した目録を作成すること。
イ ６の部局の名称及び所在地を宛名とする書留とすること。
ウ 封書表面に「令和８年１月９日公告、福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務」と明記の上、「入札参加申請書在中」と朱書きすること。
エ 書類の分割郵送は認めない。
オ 郵送する場合の期限は、令和８年１月２６日(月曜日)午後３時００分までに６の部局に必着とする。
(5) その他ア 入札参加の申し込みをしない者は、入札に参加できない。
イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的のために使用しないものとする。
エ 提出書類は、返却しない。
オ 受付期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。
８ 入札参加資格確認通知書面により競争参加資格の有無を令和８年２月３日(火曜日)までに通知する。
９ 競争入札参加資格がないと決定した者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合は、令和８年２月１３日(金曜日)までに書面を提出して行わなければならない(ただし、県の休日は除く)。
(3) 書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 説明を求められたときは、令和８年２月２５日(水曜日)までに説明を求めた業者に対し回答書により回答する。
(5) (2)の書面の提出先は、次のとおりとする。
６に同じ。
10 現場説明会現場説明会は開催しない。
ただし、入札参加資格を有する者のうち、希望者に対し、別途現場確認の機会を設けることとしており、詳細については、８の入札参加確認通知と併せて文書により案内を行う。
11 仕様等に関する質問及び回答(1) 質問書の受付仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。
なお、書面は受付場所への持参又は郵送又は電子メールにより提出すること。
ア 場所６に同じ。
なお、電子メールの場合は、「setsubikanri@pref.fukuoka.lg.jp」へ送付すること。
イ 期間令和８年１月１３日(火曜日)から令和８年２月１３日(金曜日)までの県の休日を除く毎日、午前９時から午後５時まで(2) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所６に同じ。
イ 期間令和８年２月１７日(火曜日)から令和８年２月２６日(木曜日)までの県の休日を除く毎日、午前９時から午後５時まで12 入札の場所、日時及び方法(1) 場所〒８１２-８５７７ 福岡県福岡市博多区東公園７番７号福岡県庁舎行政棟 行政３号会議室(南棟地下1階)(2) 日時令和８年２月２６日(木曜日) 午前１０時(3) 入札の方法ア 入札書(別紙様式)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、テレックス、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(別紙様式)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること(押印不要)。
ウ 入札執行回数は、２回とする。
エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約希望金額。)の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
13 開札の日時及び場所(1) 入札終了後直ちに１２の(１)の場所で行う。
(2) 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項により再度の入札を行う。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、16に規定する無効入札をした者及び18に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることが出来ない。
(3) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札で有効な最低価格の入札書を提出した者と随意契約を行うことがある。
14 契約条項を示す場所６に同じ15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額。以下同じ。)の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)と種類及び規模を同じくする契約を２件以上締結し、誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
なお、「規模を同じくする契約」とは、見積金額(５年分)のうち、１年分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１年分に相当する金額)の契約とする。
(2) 契約保証金契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。)の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)と種類及び規模を同じくする契約を２件以上締結し、誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
なお、「規模を同じくする契約」とは、契約金額(５年分)のうち、１年分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１年分に相当する金額)の契約とする。
16 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、地方自治法施行令１６７条の８の規定により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
(1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札説明書において示した条件等に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札(6) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(7) 入札保証金が１５に規定する金額に達しない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札17 落札者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
18 最低制限価格の有無(1) 最低制限価格は有とする。
(2) 予定価格の直接人件費の８１％を最低制限価格の直接人件費とする。
(3) 最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。
予定価格の直接人件費×81％最低制限価格 最低制限比較価格 業務原価 直接業務費 直接人件費消費税等相当額 一般管理費等 業務管理費 直接物品費予定価格と同額を計上する19 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(3) 契約書作成の要否 要(4) 発注者が、競争性が確保されないと判断した場合は入札を取りやめる場合がある。
(5) 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(6) 落札者は契約の締結にあたって、業務委託契約書第27条第1項各号に該当しないこと及びこれに該当する者を下請人としないこと等について誓約する誓約書の提出をすること。
誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。
別表１ 業務の実施に必要な資格(1) 有資格者が必要なもの資格 業務の概要 根拠法令(1) ３種電気主任技術者(１種もしくは２種電気主任技術者でも可)県庁舎自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督電気事業法第４３条(2) 建築物環境衛生管理技術者(２名以上)・特定建築物である県庁舎の維持管理・年間の清掃計画の策定、委託者との連絡調整建築物における衛生的環境の確保に関する法律第６条(3) 乙種第４類危険物取扱者危険物保安監督者自家発の燃料である危険物(軽油)の取り扱い消防法第１３条(4) 第１種電気工事士(１名以上)第２種電気工事士(２名以上)(第１種電気工事士でも可)自家用電気工作物の工事(電気設備の軽微な営繕)電気工事士法第３条(5) 消防設備士又は消防設備点検資格者消防用設備等の工事、整備、点検消防法第１７条の３の３消防法施行規則第３１条(6) 第１種圧力容器取扱作業主任者(普通第１種圧力容器取扱主任者技能講習修了者)第１種圧力容器の取り扱い 労働安全衛生法第１４条労働安全衛生法第１６条(7)(8)受託者が、ビル管法の事業登録をしている場合は、その登録基準として示される講習を修了していること。
貯水槽清掃作業空気環境測定建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２の各号(9) 第２種酸素欠乏危険作業主任者 排水槽等酸素欠乏危険場所における作業労働安全衛生法第１４条労働安全衛生法施行令第６条第２１号(10) 特別管理産業廃棄物管理責任者 ＰＣＢ含有機器の管理及び保管場所の管理(11) 自衛消防業務講習修了者 防災センターにおいて防災設備等の監視、操作等に従事。
消防法第８条の２の５及び消防法施行令第４条の２の８(12) エネルギー管理士 エネルギーを使用する機器の維持及び監視エネルギーの使用の合理化に関する法律第９条(13) 一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者及び建築設備等検査員資格者特定建築物である県庁舎の点検 建築基準法第１２条(14) 清掃作業監督者(１名以上) 清掃作業に従事する者の監督 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第２５条第２号(15) ビルクリーニング技能士(１名以上)効果的に業務を行い、建物内の快適な環境を維持する(2) 有資格者の配置が望ましいもの資格 業務の概要 根拠法令(13)ボイラー整備士 第１種圧力容器の整備 労働安全衛生法第６１条労働安全衛生規則第４１条
令和 年 月 日入札参加申請書福岡県知事 殿事業者住所事業者名下記入札案件に参加したく申請いたします。
記入札案件名 福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務申請者の登録業種 １３－０３(ビル清掃管理)申請者の入札参加資格における格付け※ ＡＡ ・ Ａ ・ Ｂ(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県又は市町村より指名停止期間中であるか期間中である ・ 期間中でない入札保証金の納付又は免除方法現金 ・ 入札保証保険契約その他( )福岡県内に本店を有するか 有する ・ 有しない※入札参加資格決定通知書に記載しています。
添付資料については、別紙「入札参加申込みに係る提出書類」を参照ください。
入札参加申込みに係る提出書類提出書類等入札説明書中番号建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する登録＊登録は、事業の事業区分に応じて営業所ごとに行うこと。
同法律施行規則第３２条に基づき交付された「登録証明書」の写し５の(２)５の(３)事業協同組合等にあっては、組合員名簿と「官公需適格組合」の写し ５の(４)５の(５)配置予定従事者の資格(様式１又は任意様式) ５の(６)① 日常清掃従事者の名簿(２０名以上)＊氏名、年齢、採用年月日を記載すること。
② 従事者との雇用関係が確認できる書類として、事業所と雇用年月日が記載されている雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し＊雇用保険被保険者資格取得等確認通知書によりがたい場合は、賃金台帳の写し５の(７)① 緊急対応従事者の名簿(２０名以上)＊氏名、年齢、住所、採用年月日を記載すること。
② 従事者との雇用関係が確認できる書類として、事業所と雇用年月日が記載されている雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し＊雇用保険被保険者資格取得等確認通知書によりがたい場合は、賃金台帳の写し５の(７)契約書等の写し以下、①のうちいずれかの契約と②のうちいずれかの契約を共に履行した実績が確認できるもの① ・１件の契約額が年額７千万円以上の設備保全(保守)業務契約・設備保全(保守)業務の契約相当額が年額７千万円以上であるビル総合管理業務など設備保全(保守)業務を含む１件の業務契約して履行した実績があること② ・１件の契約額が年額６千万円以上かつ延床面積が２５,０００平方メートル以上の清掃業務契約・清掃業務(延床面積が２５,０００平方メートル以上)の契約相当額が年額６千万円以上であるビル総合管理業務など清掃業務を含む１件の業務契約＊契約書に延床面積の表記がない場合は仕様書又は委託者の証明した書類(任意)を提出すること。
５の(８)令和６年度分の労災保険(労働保険)概算保険料申告書及び領収書(分割納付の場合はすべての期別に領収書を押印した領収書)の写し５の(１１)
様式１業務に従事する資格者従 事 者 実務経験 氏 名 資 格 等現場責任者 15年以上代行者(現場副責任者) 10年以上主任(行政棟1名)設備 5年以上従事技術者従事技術者従事技術者主任(行政棟1名)清掃清掃業務従事者清掃業務従事者主任(警察棟1名別館含む) 5年以上従事技術者従事技術者従事技術者従事技術者従事技術者従事技術者主任(議会棟1名) 5年以上従事技術者従事技術者従事技術者従事技術者従事技術者従事技術者防災センター要員防災センター要員防災センター要員防災センター要員防災センター要員防災センター要員防災センター要員防災センター要員3ヶ月以上の雇用していることが分かる保険証の写しを添付すること。
資格の分かる証書の写しを添付すること。
様式２誓 約 書福岡県知事 殿令和 年 月 日事業者住所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)当社は、福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務の入札参加条件に掲げる会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続き開始の申立てをしていないこと、また、過去３年の間の契約において、契約不履行、契約事故のないことを誓約いたします。
入 札 書令和 年 月 日福 岡 県 知 事 殿住 所入札者氏名¥ただし、福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務上記の金額に、110／100を乗じた額をもって受託いたしたく福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)に抵触する行為は行っていません。
記載例１代表者本人が入札する場合入 札 書令和 年 月 日福 岡 県 知 事 殿住 所 福岡市●●区×××１－２－３○○○○株式会社入札者氏名 代表者 □□ ◇◇¥ ※※，※※※，※※※円ただし、福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務上記の金額に、110／100を乗じた額をもって受託いたしたく福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)に抵触する行為は行っていません。
記載例２代理人が入札する場合入 札 書令和 年 月 日福 岡 県 知 事 殿住 所 福岡市●●区×××１－２－３○○○○株式会社代表者 □□ ◇◇入札者氏名 代理人 △△ ▽▽¥ ※※，※※※，※※※円ただし、福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務上記の金額に、110／100を乗じた額をもって受託いたしたく福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)に抵触する行為は行っていません。
委 任 状福 岡 県 知 事 殿(総務部財産活用課)令和 年 月 日(委任者)住 所会 社 名代表者氏名下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。
記代理人氏名(受任事項)福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務の入札及び見積りに関すること
記載例代理人が入札に参加する場合は必ず提出すること委 任 状福 岡 県 知 事 殿(総務部財産活用課)令和 年 月 日(委任者)住 所 福岡市●●区×××１－２－３会 社 名 ○○○○株式会社氏 名 代表者 □□ ◇◇下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。
記(受 任 者) 氏 名 △△ ▽▽(受任事項)福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務の入札及び見積りに関すること※使用方法１ 資格者名簿に登録されている代表者が、入札を代理人に行わせるときに提出します。
福岡県と取引をする者を支店長又は営業所長等で競争入札参加者資格名簿に登録されている場合は、復代理人(入札担当者)の選任は、支店長又は営業所長等に委任されています。
したがって、法人で資格者名簿の登録が支店又は営業所等で登録されている場合は、支店又は営業所等の代表者から入札担当者へ委任できます。
入 札 辞 退 届件名 福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務上記業務に係る入札を、都合により辞退します。
令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名福岡県知事 殿
見 積 書令和 年 月 日福 岡 県 知 事 殿住 所入札者氏名¥ただし、福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務上記の金額に、110／100を乗じた額をもって受託いたしたく福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)に抵触する行為は行っていません。
入札保証金等についてのお願い入札に当たっては、①入札保証金(現金又は金融機関が振出又は支払保証をした小切手)の納付又は提供②県を被保険者とする入札保証保険契約を保険会社との間で締結し、その証書を提出③履行証明書(過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書))を２件以上提出のいずれかが必要となります。
入札参加申請の際、事前に何れかの方法によるかを確認しているところですが、変更される場合は、入札日前日までにご連絡していただきますようお願いします。
(注意事項)① 入札保証金を現金又は金融機関が振出した保証小切手で納付される場合・入札保証金等の額入札書に記載する金額×１１０／１００(消費税相当額)の金額の１００分の５以上が必要です。
例：入札書に1,000,000円と記入する場合1,000,000円×110/100＝1,100,000円 ←見積金額(入札者が見積もった契約希望金額)1,100,000円×5/100＝55,000円 ←入札保証金(この額以上の保証金・担保が必要)・納付又は提供手続き入札時に提出して下さい。
その際「保証金等納付書」の作成、提出が必要となりますので、会社代表社印又は入札事務の委任を受けた方の印鑑をお持ちください。
入札保証金等・保証金等納付書と引き換えに「保管証書」をお渡しします。
※金融機関が振出し又は支払い保証をした小切手とは、金融機関の支店長名で振り出された小切手です(貴社の当座小切手ではありませんのでご注意ください)。
・入札保証金の返還ア 落札者以外の者入札終了後、不落札の方には入札保証金を払戻します。
入札保証金等・保証金等納付書と引き換えにお渡しした「保管証書」の裏面(「領収書」)に２００円の収入印紙を貼付し、提出してください。
イ 落札者落札者の入札保証金は、契約締結時に契約保証金(請負金額の100分の10以上)を納付するまで、返還できませんのでご注意ください。
② 入札保証保険契約の証書を提出する場合・入札保証保険金額上記①と同じく、入札書に記載する金額×１１０／１００(消費税相当額)の金額の１００分の５以上を必要とします。
・保険契約の内容別紙「入札・契約保証保険契約について」をご参照ください。
・提出時期入札時に保険契約証書の原本を提出して下さい。
③ 履行証明書(２件以上)を提出する場合・対象となる証明書過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上締結し、これらをすべて誠実に履行したことを当該発注者が証明した書面。
・種類及び規模を同じくする契約の内容について種類は「設備保守業務、清掃業務」となります。
規模は、見積金額(契約希望金額)のうち、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額)の契約実績です。
例：入札書に５年間分で1,000,000円と記入する場合1,000,000円×110/100＝1,100,000円 ←見積金額(入札者が見積もった契約希望金額)1,100,000円/5年＝220,000円 ←12か月分に相当する金額220,000円×20％＝44,000円 ←この金額を超える契約実績・提出件数等種類及び規模をほぼ同じくする複数の契約実績の履行証明について、２件以上提出してください。
※契約書では履行が完了したことが確認できないため、必ず発注者である本県等が証明した履行証明書の提出が必要です。
・提出時期令和８年２月１７日までに必着
契約保証金についてのお願い落札者は、契約金額の１０分の１以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供が必要です。
契約保証金の納付方法等については、落札決定後、別途お知らせします。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除されます。
１ 保険会社との間に、県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
保険契約の内容は、別紙「入札・契約保証保険契約について」をご参照ください。
２ 過去２年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を２件以上提出する場合。
内容は、「入札保証金等についてのお願い」注意事項③と同じになります。
別紙入札・契約保証保険契約について○ 入札保証保険契約について１ 被保険者 (住所)福岡市博多区東公園７番７号(氏名)福岡県知事 服部 誠太郎２ 申 込 人 (住所)(氏名)代表者名３ 契 約 名 福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務４ 入札場所 福岡県庁５ 契約期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで６ 入札予定日 令和８年２月２６日７ 入札金額 (入札書に記載する金額×１１０／１００(消費税相当額)の金額)８ 保険金額 上記７の１００分の５以上９ 保険期間 令和８年２月２６日(開札日)以前から令和８年４月１日まで１０ 証書作成日 令和８年２月２６日(入札予定日)以前１１ 保険会社印○ 履行保証保険契約について１ 被保険者 (住所)福岡市博多区東公園７番７号(氏名)福岡県知事 服部 誠太郎２ 申 込 人 (住所)(氏名)代表者名３ 契 約 名 福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務４ 履行場所 福岡市博多区東公園７番７号５ 契約期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで６ 契約締結日 令和８年２月２６日から原則として７日以内(休日を除く)７ 契約金額 入札書に記載した金額×１１０／１００(消費税相当額)の金額８ 保険金額 上記７の契約金額の１００分の１０以上９ 保険期間 契約締結日から令和１３年３月３１日まで１０ 証書作成日 令和８年２月２６日～契約締結日(落札日以降、契約日以前)１１ 保険会社印
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令和８年度から令和１２年度福岡県庁行政棟警備業務委託に係る一般競争入札について
令和８年度から令和１２年度福岡県庁行政棟警備業務委託に係る一般競争入札について 更新日：2026年1月7日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１月７日（水曜日） 福岡県知事 服部 誠太郎 １ 競争入札に付する事項 （１） 委託業務の名称 福岡県庁行政棟警備業務（２） 委託業務の内容 入札説明書による。（３） 委託業務履行期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約）（４） 委託業務履行場所 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 福岡県庁行政棟 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者。（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年１月２２日（木曜日）現在において、次の条件を満たすこと。（１） ２の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３−０３（ビル清掃管理）で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者。（希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班（県庁行政棟１階）で確認をすること。）（２） 本県内に本店又は支店等（支店支配人等により支店等で契約できる権限を有する支店等に限る）を有する者であり、取引希望地区が「全県」又は「福岡」である者。（３） 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定による本県公安委員会の認定を受けている者又は本県以外の都道府県公安委員会の認定を受けており、かつ、同法第９条の規定による営業所の届出を本県公安委員会に提出している者。（４） 施設警備業務に係る、警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号）第４条に規定する２級の検定に係る警備業法第２３条第４項の合格証明書の交付を受けている警備員（又はこれと同等の能力を有し、委託者の承認を得た者）について２名以上を本件業務に配置することができる者。なお、該当警備員については、入札参加申し込み受付の期限日において警備業務の実務経験が３年以上あり、現会社に３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを要し、業務履行に際して原則として変更できない。ただし、入院、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、委託者の了解を得なければならない。（５） １件の契約額が年額３千万円以上の施設警備業務契約、又は、ビル総合管理業務（設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務）契約において、施設警備業務の契約相当額が年額４千万円以上の契約（施設警備業務の契約金額の内訳が契約に記載されている場合。そうでない場合は、施設警備業務を含んだビル総合管理業務契約（３業務のうち２業務の契約も含む）で年額５千万円以上とする。）を履行した実績がある者。なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、業務自体を１２か月以上連続して履行した実績のある契約とする。ただし、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。。（６） 事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本件業務の入札に参加できない。（７） 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者。（８） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。（９） 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者。なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申し込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。(10） 過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者（地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者）。(11) 福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟（設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む）、吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務（設備保守、警備及び清掃業務）に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受託実績を有していない者。なお、事業協同組合等の組合員においては、組合員として請け負う額を含む(12) 今年度福岡県発注分の「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」及び「福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務委託」を落札した者は、本件業務の入札に参加できない。 ４ 当該契約に関する業務を担当する部局の名称 福岡県総務部財産活用課管理第一係 〒８１２−８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 電話番号 ０９２−６４３−３０８９（ダイヤルイン） ５ 入札説明書の交付 （１） 期間等 令和８年１月７日（水曜日）から令和８年２月１０日(火曜日)までの毎日（ただし、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条に規定する休日（以下「県の休日」という。）を除く）午前９時００分から午後５時００分まで（２） 場所 ４の部局とする。そのほか、福岡県ホームページからダウンロードして入手することも可能である。 ６ 入札参加申込み （１） 提出書類 入札説明書中の別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり（２） 提出場所 ４の部局とする。（３） 提出期限 令和８年１月２２日（木曜日） 午後５時００分 期限後は受領しない。（４） 提出方法 直接持参のうえ提出すること。（ただし、県の休日には受領しない。） ７ 入札の日時、場所及び方法 （１） 日時 令和８年２月２７日（金曜日） 午前１０時００分（２） 場所 福岡県庁舎行政棟 行政３号会議室（地下１階南棟）（３） 入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 ８ 開札の日時及び場所 入札終了後直ちに７の（２）の場所で行う。
９ 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。 なお、再度の入札を行う場合において、１１に規定する無効入札をした者及び１２に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。 10 入札保証金及び契約保証金 （１） 入札保証金 見積金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額（消費税及び地方消費税を含む。）。以下同じ。）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は、入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を２件以上提出する場合。（２） 契約保証金 契約金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。）の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は、契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの。）を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を２件以上提出する場合。 11 入札の無効 次の入札は無効とする。（１）金額の記載がない入札。（２）法令又は入札に関する条件に違反している入札。（３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札。（４）所定の場所及び日時に到達しない入札。（５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札。（６）入札保証金が10の(1)に規定する金額に達しない入札。（７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札。（８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札。 12 最低制限価格 （１）最低制限価格は有とする。（２）予定価格の直接人件費の８７％を最低制限価格の直接人件費とする。（３）最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。 13 落札者の決定方法 （１） 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。（２） 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 14 その他 （１）契約書の作成を要する。（２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。（３）その他詳細は入札説明書による。 一般競争入札公告 [PDFファイル／194KB] 入札説明書等 [その他のファイル／946KB] このページに関するお問い合わせ先 財産活用課 管理第一係 Tel：092-643-3089 Fax：092-643-3093 メールでのお問い合わせはこちら このページに関するお問い合わせ先 財産活用課Tel：092-643-3090Fax：092-643-3093 zaisan@pref.fukuoka.lg.jp
一般競争入札公告公告福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。
令和８年１月７日(水)福岡県知事 服部 誠太郎１ 競争入札に付する事項(1) 委託業務の名称福岡県庁行政棟警備業務(2) 委託業務の内容入札説明書による。
(3) 委託業務履行期間令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで(地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約)(4) 委託業務履行場所福岡市博多区東公園７番７号福岡県庁行政棟２ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和６年４月福岡県告示第２４４号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)３ 入札参加条件(地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。
以下同じ。
)令和８年１月２２日(木)現在において、次の条件を満たすこと。
(1) ２の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３－０３(ビル清掃管理)で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者(希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁行政棟１階)で確認をすること。
)(2) 本県内に本店又は支店等(支店支配人等により支店等で契約できる権限を有する支店等に限る)を有する事業者で、取引希望地区が「全県」又は「福岡」である者(3) 警備業法(昭和４７年法律第１１７号)第４条の規定による本県公安委員会の認定を受けている者又は本県以外の都道府県公安委員会の認定を受けており、かつ、同法第９条の規定による営業所の届出を本県公安委員会に提出している者(4) 施設警備業務に係る、警備員等の検定等に関する規則(平成１７年国家公安委員会規則第２０号)第４条に規定する２級の検定に係る警備業法第２３条第４項の合格証明書の交付を受けている警備員(又はこれと同等の能力を有し、委託者の承認を得た者)について２名以上を本件業務に配置することができる者。
なお、該当警備員については、入札参加申し込み受付の期限日において警備業務の実務経験が３年以上あり、現会社に３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを要し、業務履行に際して原則として変更できない。
ただし、入院、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、委託者の了解を得なければならない。
(5) １件の契約額が年額３千万円以上の施設警備業務契約、又は、ビル総合管理業務(設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務)契約において、施設警備業務の契約相当額が年額４千万円以上の契約(施設警備業務の契約金額の内訳が契約に記載されている場合。そうでない場合は、施設警備業務を含んだビル総合管理業務契約(３業務のうち２業務の契約も含む)で年額５千万円以上とする。
)を履行した実績がある者。
なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、業務自体を１２か月以上連続して履行した実績のある契約とする。
ただし、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。
(6) 事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本件業務の入札に参加できない。
(7) 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者(8) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者(9) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。
なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申し込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。
(10) 過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者(地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者)(11) 福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟(設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む)、吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備及び清掃業務)に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受託実績を有していない者。
なお、事業協同組合等の組合員においては、組合員として請け負う額を含む。
(12) 今年度福岡県発注分の「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」及び「福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務委託」を落札した者は、本件業務の入札に参加できない。
４ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県総務部財産活用課管理第一係〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号電話番号 ０９２－６４３－３０８９(ダイヤルイン)５ 入札説明書の交付(1) 期間等令和８年１月７日(水)から令和８年２月１０日(火)までの毎日(ただし、福岡県の休日に定める条例(平成元年福岡県条例第２３号)第１条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く)午前９時００分から午後５時００分まで(2) 場所４の部局とする。
６ 入札参加申込み(1) 提出書類入札説明書中の別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり。
(2) 提出場所４の部局とする。
(3) 提出期限令和８年１月２２日(木) 午後５時００分期限後は受領しない。
(4) 提出方法直接持参のうえ提出すること。
(ただし、県の休日には受領しない。)７ 入札の日時、場所及び方法(1) 日時令和８年２月２７日(金) 午前１０時００分(2) 場所福岡県庁舎行政棟 行政３号会議室(南棟地下１階)(3) 入札方法入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。
８ 開札の日時及び場所入札終了後直ちに７の(2)の場所で行う。
９ 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、11 に規定する無効入札をした者及び 12 に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額で、事業者が見積もった契約希望金額のことを言い、入札書に記載する契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額ではない。以下同じ。)の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を２件以上提出する場合(2) 契約保証金契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を２件以上提出する場合11 入札の無効次の入札は無効とする。
(1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6) 入札保証金が10の(1)に規定する金額に達しない入札(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札12 最低制限価格の有無(1) 最低制限価格は有とする。
(2) 予定価格の直接人件費の８７％を最低制限価格の直接人件費とする。
(3) 最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。
13 落札者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(3) その他詳細は入札説明書による。
福岡県庁行政棟警備業務委託における入札説明書の交付時の交付書類一覧１ 入札説明書２ 「福岡県庁行政棟警備業務委託」入札参加申込みにかかる提出書類３ 入札参加申請書４ 従事予定者名簿(２級検定合格者)５ 業務履行実績調書６ 誓約書７ 入札書(様式)及び入札書記載例１，２８ 委任状(様式)及び委任状記載例９ 業務の概要１０ 入札保証金についてのお願い、注意事項１１ 契約保証金についてのお願い、注意事項１２ 入札・契約保証保険契約について１３ 業務履行証明書の例
入 札 説 明 書福岡県が委託する福岡県庁行政棟警備業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記６に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 公告日 令和８年１月７日(水)２ 競争入札に付する事項(1) 委託業務の名称福岡県庁行政棟警備業務(2) 委託業務履行期間令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで(地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約)(3) 委託業務履行場所福岡市博多区東公園７番７号福岡県庁行政棟３ 業務の仕様等「福岡県庁行政棟警備業務委託仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり※仕様書については、入札説明書交付期間中、６の部局において縦覧に供する。
なお、８の入札参加通知により入札参加資格を有すると確認された者については、仕様書を貸与するものとする。
４ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和６年４月福岡県告示第２４４号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)５ 入札参加条件(地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。
以下同じ。
)令和８年１月２２日(木)現在において、次の条件を満たすこと。
(1) ４の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３－０３(ビル清掃管理)で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者(希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁行政棟１階)で確認をすること。
)(2) 本県内に本店又は支店等(支店支配人等により支店等で契約できる権限を有する支店等に限る)を有する事業者で、取引希望地区が「全県」又は「福岡」である者(3) 警備業法(昭和４７年法律第１１７号)第４条の規定による本県公安委員会の認定を受けている者又は本県以外の都道府県公安委員会の認定を受けており、かつ、同法第９条の規定による営業所の届出を本県公安委員会に提出している者(4) 施設警備業務に係る、警備員等の検定等に関する規則(平成１７年国家公安委員会規則第２０号)第４条に規定する２級の検定に係る警備業法第２３条第４項の合格証明書の交付を受けている警備員(又はこれと同等の能力を有し、委託者の承認を得た者)について２名以上を本件業務に配置することができる者。
なお、該当警備員については、入札参加申し込み受付の期限日において警備業務の実務経験が３年以上あり、現会社に３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを要し、業務履行に際して原則として変更できない。
ただし、入院、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、委託者の了解を得なければならない。
(5) １件の契約額が年額３千万円以上の施設警備業務契約、又は、ビル総合管理業務(設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務)契約において、施設警備業務の契約相当額が年額４千万円以上の契約(施設警備業務の契約金額の内訳が契約に記載されている場合。そうでない場合は、施設警備業務を含んだビル総合管理業務契約(３業務のうち２業務の契約も含む)で年額５千万円以上とする。
)を履行した実績がある者。
なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、業務自体を１２か月以上連続して履行した実績のある契約とする。
ただし、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。
(6) 事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者は、同時に本件業務の入札に参加できない。
(7) 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者(8) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者(9) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。
なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申し込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。
(10) 過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者(地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者)(11) 福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟(設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む)、吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備及び清掃業務)に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受託実績を有していない者。
なお、事業協同組合等の組合員においては、組合員として請け負う額を含む。
(12) 今年度福岡県発注分の「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」及び「福岡県庁舎設備保全及び行政棟清掃業務委託」を落札した者は、本件業務の入札に参加できない。
６ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県総務部財産活用課管理第一係〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号電話番号 ０９２－６４３－３０８９(ダイヤルイン)７ 入札参加申込み(1) 提出書類別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり(2) 提出場所６の部局(3) 提出期限令和８年１月２２日(木) 午後５時００分※ 期限後は受領しない(書類の追加提出等を含む)。
(4) 提出方法直接持参のうえ提出すること。
(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第２３号)第１条に規定する休日(以下「県の休日」という。)には受領しない。
)(5) その他ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。
イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。
エ 提出書類は返却しない。
８ 入札参加確認通知入札参加の可否は令和８年１月２９日(木)までに通知する。
９ 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合には、令和８年２月５日(木)午後５時００分までに書面(様式自由)を提出して行わなければならない。
(ただし、県の休日は除く)。
(3) 書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 説明を求められたときは、令和８年２月１０日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) (2)の書面の提出先は次のとおりとする。
６の部局とする。
10 仕様等に関する質問及び回答(1) 質問書の受付仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。
なお、書面は受付場所への持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
ア 場所６の部局とする。
イ 期間令和８年１月７日(水)から令和８年２月１８日(水)までの県の休日を除く毎日、午前９時００分から午後５時００分まで(2) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所６の部局とする。
※連絡先電子メールアドレス：kaigishitsu@pref.fukuoka.lg.jpイ 期間令和８年２月２０日(金)から令和８年２月２７日(金)までの午前９時００分から午後５時００分まで11 現場の確認現場説明会は開催しない。
ただし、入札参加資格を有する者のうち、希望者に対し、別途現場確認の機会を設けることとしており、詳細については、８の入札参加確認通知と併せて文書により案内を行う。
12 入札(1) 日時令和８年２月２７日(金) 午前１０時００分(2) 場所福岡県庁舎行政棟 行政３号会議室(南棟地下１階)(3) 入札の方法ア 入札書(別紙様式)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、テレックス、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(別紙様式)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること(押印不要)。
(4) 入札書に記載する金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。
なお、契約金額の年額は、契約金額に５分の１を乗じて得た額で、１円未満の端数については、初年度の年額に加算するものとする。
(5) その他ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線で訂正すること。
(入札書に押印がある場合は、当該訂正部分に押印が必要。)イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
ウ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は取りやめることができる。
エ 第１回目の入札時には、入札書に記載される入札金額に対応した費用内訳書(任意様式Ａ４版)を提出すること。
なお、詳細については、８の入札参加確認通知と併せて文書により通知する。
13 開札(1) 開札は、入札終了後直ちに12の(2)の場所において行う。
(2) 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、15に規定する無効入札をした者及び16に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。
14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額で、事業者が見積もった契約希望金額のことを言い、入札書に記載する契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額ではない。以下同じ。)の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を入札の際に、納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、 入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を２件以上提出する場合なお、「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額のうち、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額)の契約とする。
ウ イの「誠実に履行したことを証明する書面」の提出期限は、令和８年２月２７日(金)１０時００分とする。
(2) 契約保証金契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。
以下同じ。
)の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を２件以上提出する場合なお、「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額のうち、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額)の契約とする。
15 入札の無効次の入札は無効とする。
(1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6) 入札保証金が１４の(１)に規定する金額に達しない入札(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札16 最低制限価格の有無(1) 最低制限価格は有とする。
(2) 予定価格の直接人件費の８７％を最低制限価格の直接人件費とする。
(3) 最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。
予定価格の直接人件費×87％最低制限価格 最低制限比較価格 業務原価 直接業務費 直接人件費消費税等相当額 一般管理費等 業務管理費 直接物品費予定価格と同額を計上する17 落札者の決定方法等(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、 直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 本件業務に係る契約は、令和８年度歳入歳出予算が福岡県議会で可決された場合において、令和８年４月１日までに確定させる。
18 契約書作成の要否要(別紙様式)19 その他(1) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。
(2) 契約時の提出書類等は次のとおりア 業務従事者名簿(資格者証の写しを添付)イ 課税・免税事業者届ウ 緊急連絡体制図エ 業務履行証明書又は履行保証保険証券(契約保証金納付等が免除される場合)オ その他契約書等に規定する書類(3) 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
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<Name>入札説明書等 [その他のファイル／946KB]</Name>
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<Key><![CDATA[aG9ra2FpZG8vcG9saWNlX2hva2thaWRvX3Npc2V0dS8yMDI2LzIwMjYwMTA2XzAwOTkwCg==]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/soumu/sisetu/date/2026-01/2026-0122-hakodate-esasi-kahen/01.pdf]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>函館江差自動車道集中制御式可変標識工事設計委託業務の入札告示</ProjectName>
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-01-06T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
<Category>役務</Category>
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函館江差自動車道集中制御式可変標識工事設計委託業務の入札告示
北海道警察本部告示第３号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年１月６日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量函館江差自動車道集中制御式可変標識工事設計委託業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等詳細は、別途閲覧に供する「設計業務処理要領」による。
⑶ 契約期間令和８年１月30日から令和８年３月30日まで⑷ 履行場所北斗市２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「土木設計」の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く 。。)なお、資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、建設工事競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係。
、 ( ( ) 次のいずれかに該当する二者の場合 ただし 子会社 会社法 平成17年法律第86号第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第 。
２条第７項に規定する更生会社若しくは民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。
。
親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関 (ア) 。
係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし については、会社の一方が更生会社 、(ア)等である場合を除く。
一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外 (ア) )取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表 。
。
執行役をいう。
以下同じ )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 。
一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64 (イ)条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 )年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年１月６日(火)から令和８年１月15日(木)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前９時か 。
。
ら午後５時まで。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場⑵ 入札日時 令和８年１月22日(木)午後１時50分(送付による場合は、令和８年１月21日(水)午後５時までに必着 )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の ⑸ 。
上、入札書提出時に持参又は送付し、提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。
なお、持参の場合は落札者となったときに提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、財務規則第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
契約書作成について 12この契約は契約書の作成を要する。
⑴⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出るもの。
13 業務処理要領の閲覧等⑴ 業務処理要領は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸し出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸し出し期間令和８年１月６日(火)から令和８年１月21日(水)まで(休日を除く )の毎日 。
午前９時から午後５時まで。
イ 閲覧及び貸し出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年１月６日(火)から令和８年１月15日(木)まで(休日を除く )の毎日 。
午前９時から午後５時まで(送付の場合は必着 。。)イ 受付場所郵便番号060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号011－251－0110 内線2303⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年１月６日(火)から令和８年１月21日(水)まで(休日を除く )の毎日 。
午前９時から午後５時まで。
イ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各、 。
号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする⑵ 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。
⑶ 最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2303⑹ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【入札の公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類ほぼ同じくする契約」とは、都道府県公安委員会が設置を決定した交通安全施設に関する土木設計です。
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
<CftIssueDate>2026-01-06T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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交通安全施設関係資材実勢価格調査業務の入札告示
北海道警察本部告示第２号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
令和８年１月６日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量交通安全施設関係資材実勢価格調査業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等詳細は、別途閲覧に供する「調査業務処理要領」による。
⑶ 契約期間令和８年１月30日から令和８年３月30日まで⑷ 納入場所北海道警察本部総務部施設課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑸ 次の業務経験又は資格を有する者を業務処理責任者として配置できること。
ア 技術士(総合技術監理部門・建設部門)又はＲＣＣＭ(シビルコンサルティングマネージャー)のいずれかの資格を保有する者。
、 、 。
なお 業務処理責任者は(4)に規定する本店 支店又は営業所に勤務する者とするイ 本契約と種類をほぼ同じくする業務の経験年数が10年以上の者。
⑹ 過去５年間(令和２年度以降)に、本契約と種類をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
３ 資格要件の特例中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑹に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和８年１月６日(火)から令和８年１月15日(木)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前９時か 。
。
ら午後５時まで。
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課⑵ 入札参加希望者は、制限付一般競争入札参加資格審査申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
ア 事業所の概要調査表(別記第１号様式)イ 配置予定技術者調書(別記第２号様式)ウ 北海道建設部が発行する「資格決定通知書(令和７・８年度 」の表裏の写し )⑶ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場⑵ 入札日時 令和８年１月22日(木)午後１時40分(送付による場合は、令和８年１月21日(水)午後５時までに必着 )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の ⑸ 。
上、入札書提出時に持参又は送付し、提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予 。
定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。
。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
契約書作成について 12この契約は契約書の作成を要する。
⑴⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 業務処理要領の閲覧等⑴ 業務処理要領は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸し出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸し出し期間令和８年１月６日(火)から令和８年１月21日(水)まで(休日を除く )の毎日 。
午前９時から午後５時まで。
イ 閲覧及び貸し出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和８年１月６日(火)から令和８年１月15日(木)まで(休日を除く )の毎日 。
午前９時から午後５時まで(送付の場合は必着 。。)イ 受付場所郵便番号060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号011－251－0110 内線2303⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和８年１月６日(火)から令和７年１月21日(水)まで(休日を除く )の毎日 。
午前９時から午後５時まで。
イ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課14 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各、 。
号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする⑵ 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。
⑶ 最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2303⑹ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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令和8年1月5日公告分識別番号標の購入に係る入札公告等
地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和８年１月５日 京都府警察本部長 吉越 清人 １ 入札に付する事項 (1) 購入物品の名称及び数量 識別番号標 14,445個 (2) 購入物品の特質等 入札説明書及び仕様書のとおり (3) 納入期限 令和８年３月31日(火) (4) 納入場所 京都府警察本部長が指定する場所２ 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所及び入札説明書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する 組織の名称、所在地等 〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３ 京都府警察本部総務部会計課調度係 電話075-451-9111 内線2252 (2) 仕様書の交付場所 〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３ 京都府警察本部総務部装備課被服係 電話075-451-9111 内線2322 (3) 入札説明書及び仕様書の交付ア 交付期間令和８年１月５日(月)から令和８年１月20日(火)まで(日曜日、土曜日及び 祝日を除く。交付時間は、午前９時から午後５時までとする )とする。
。
イ 入手方法 (ｱ) 入札説明書 ａ 原則として、アの期間に、京都府警察ホームページ(https://www.pref.kyot o.jp/fukei/site/kaikei_k/nyusatsu/index.html)からダウンロードすること。
ｂ やむを得ず窓口交付を希望する場合は、アの期間の午前９時から午後５時ま で(正午から午後１時までの間を除く )に、 (1)の場所に問い合わせの上、 。
入手すること。
(ｲ) 仕様書 アの期間の午前９時から午後５時まで(正午から午後１時までの間を除く )。
に、 (2)の場所に問い合わせの上、入手すること。
３ 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の４の規定に該当しない者であ ること。
(2) 令和７・８・９年度「物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格名簿」の次の いずれかの業務種目に登録され、競争入札参加者の資格を得ている者であること。
ア 大分類「警察・保安用品」－小分類「警察用品」 イ 大分類「日用雑貨・百貨類」－小分類「百貨」 (3) １の (1)の購入物品を納入期限までに確実に納入することができると認められる者 であること。
(4) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という )の提出期間の最 。
終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされ ていない者であること。
(5) 購入物品の検査を日本国内において行うことができ、契約担当者の検査に応じ、品 質等を保証することができる者であること。
(6) 購入物品の修理その他アフターサービスについて、適切に対応することができる体 制を整備している者であること。
(7) 府内に本店又は取引を希望する営業所等が所在する中小企業者(官公需についての 中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第２条第１項に規定す る中小企業者をいう )であること。
。
４ 入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、入札説明書において示す確認申請書及び一般競争入札 参加資格確認資料(以下「確認資料」という )を次により提出し、入札参加資格の確 。
認を受けなければならない。
なお、提出した確認申請書及び確認資料に関し、契約担当者から説明を求められた場 合は、それに応じなければならない。
(1) 提出期間等 ア 提出期間２の (3)のアに同じ。
イ 提出場所２の (1)に同じ。
ウ 提出方法 (ｱ) 持参により提出する場合提出期間中の午前９時から午後５時までの間に提出すること。
(ｲ) 郵送により提出する場合 書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(2) 確認通知 入札参加資格の確認結果は、別途通知する。
(3) その他 確認申請書及び確認資料の作成等に要する経費は、入札に参加しようとする者の負 担とし、提出された書類は返却しない。
５ 入札手続等 (1) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和８年１月30日(金)午前10時 イ 場所京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３京都府警察本部本館入札室 (2) 入札の方法 持参によることとし、郵送及び電送による入札は認めない。
(3) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当す る額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て た金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 1 00に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わることはできない。
ア ３に掲げる入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 イ 確認申請書又は確認資料の提出をしなかった者のした入札 ウ 確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札 エ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札 (5) 落札者の決定方法 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第６号。以下「規則」という )第 145条の 。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 契約書作成の要否 要する。
６ 入札保証金入札金額の 100分の５以上の額を徴収する。
ただし、競争入札に参加しようとする者 が、規則第 147条第２項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
また、落札者が契 約を締結しない場合は、落札金額の 100分の５に相当する額の違約金を落札者から徴収 する。
７ 契約保証金 落札者は、契約金額の 100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付し なければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀 行等」という )が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもっ 。
て契約保証金の納付に代えることができ、規則第 159条第２項第１号又は第３号に該当 する場合は、免除する。
８ その他 (1) この入札の実施については、１から７までに定めるもののほか、規則の定めるとこ ろによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書識 別 番 号 標 の 購 入(令和８年１月５日付け公告分)京 都 府 警 察 本 部 総 務 部 会 計 課- 1 - 識別番号標の購入に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 公告日 令和８年１月５日２ 契約担当者 京都府警察本部長 吉越 清人３ 担当部局 〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３ 京都府警察本部総務部会計課 電話075-451-9111 内線2252４ 入札に付する事項(1) 購入物品の名称及び数量 識別番号標 14,445個 (2) 購入物品の特質等 入札説明書及び仕様書のとおり (3) 納入期限 令和８年３月31日(火) (4) 納入場所 京都府警察本部長が指定する場所５ 入札参加資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の４の規定に該当しない者であ ること。
物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格名簿」の次 (2) 令和７・８・９年度「 のいずれかの業務種目に登録され 競争入札参加者の資格を得ている者であること 、 。
ア 大分類「警察・保安用品」－小分類「警察用品」 イ 大分類「日用雑貨・百貨類」－小分類「百貨」 (3) ４の (1)の購入物品及び数量を納入期限までに確実に納入することができると認め られる者であること。
(4) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という )の提出期間の最 。
終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
(5) 購入物品の検査を日本国内において行うことができ、契約担当者の検査に応じ、品 質等を保証することができる者であること。
(6) 購入物品の修理その他アフターサービスについて、適切に対応することができる体 制を整備している者であること。
(7) 府内に本店又は取引を希望する営業所等が所在する中小企業者(官公需についての 中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第２条に規定する中小 企業者をいう )であること。
。
６ 入札参加資格の確認 入札に参加しようとする者は、確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以下 確認資料 という を次により提出し 入札参加資格の確認を受けなければならない 「 」 。) 、 。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな- 2 -ければならない。
(1) 確認申請書の受付 ア 提出期間 令和８年１月５日(月)から令和８年１月20日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。提出時間は、午前９時から午後５時までとする )とする。
。
イ 提出場所 ３に同じ。
ウ 提出方法 (ｱ) 持参により提出する場合提出期間中の午前９時から午後５時までの間に提出すること。
(ｲ) 郵送により提出する場合 書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(2) 確認資料 ア 競争入札参加資格審査結果通知書(写) イ 出荷引受書 ウ アフターサービス体制報告書 (3) 入札参加資格の確認通知 確認申請書の受付後、令和８年１月27日(火)までに一般競争入札参加資格確認結 果通知(以下「確認結果通知」という )により通知する。
。
(4) その他 ア 確認申請書及び確認資料の作成等に要する経費は、入札に参加しようとする者の 負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 参加資格確認通知送付用封筒として、表封筒に申請者の宛名(住所、氏名等)を記 入した長３号封筒(横12㎝×縦23.5㎝)に 760円(速達・簡易書留料)切手を貼って提 出すること。
ウ 過去２年間に国又は地方公共団体と締結した、当該契約と類似する契約実績(２ 件以上)がある場合、契約実績証明書に必要事項を記載、押印の上、疎明資料とし て契約書の写しを添付すること。
７ 入札手続等 (1) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和８年1月30日(金)午前10時 イ 場所京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３京都府警察本部本館入札室 (2) 入札の方法 ア 入札書は、持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。
、 。
、 イ 代理人が入札する場合は 委任状を提出しなければならない この場合において 入札書には、入札者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示及び当 該代理人の氏名を記載して 押印 外国人の署名を含む 以下同じ をしておかな 、 ( 。。) ければならない。
ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその名称- 3 - 又は商号)及び「１月30日 入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を封 識別番号標 印すること。
なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がない場合で、直ちに再度入札を行 うときは、この限りでない。
エ 入札回数は、２回までとする。
オ 確認結果通知又はその写しを入札日に会場において提示しなければ、入札に参加 することができない。
カ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
キ 確認結果通知を受けた者で入札を希望しない場合には、入札に参加しないことが できるので、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出すること。
(3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分につ いて押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
(4) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5) 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行するこ とができない状態にあると認めたときは、契約担当者は当該入札を延期し、又はこれ を中止することができる。
(6) 入札説明書等に関する質疑について ア 入札者は 入札説明書並びに仕様書 契約書 案 及びその他の添付書類 以下 、 、 ( ) ( 「仕様書等」という )を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、 。
当該仕様書等について疑義がある場合は、資格審査締切日までに所定の様式により 申し出ることにより関係職員に説明を求めることができる。
なお、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てるこ とはできない。
イ 質疑に対する回答については、資格確認を受けた者全員に対し、確認通知と同様 に通知する。
(7) 入札書に記載する金額 入札書に記載する金額は、総価格とする。
総価格は、運送費等納入場所渡しに要す る一切の諸経費を含めるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に 相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方 消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 開札 ア 開札は、７の (1)の日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以 下 入札関係職員 という 及び７の (8)のアの立会職員以外の者は入場すること 「 」 。
) はできない。
(9) 入札の無効又は失格 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効又は失格とする。
なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度の入札に加わることはできな- 4 -い。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 イ 確認申請書又は確認資料の提出をしなかった者のした入札 ウ 確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札エ 同じ入札に２以上の入札 他人の代理人としての入札を含む をした者のした入 ( 。) 札オ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者のした入札カ 金額、氏名及び印鑑若しくは重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を 訂正した入札書で入札した者の入札キ 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者のした入札ク 再度入札において、前回の入札のうち最低の入札価格以上の価格で入札した者の した入札 (10) 落札者の決定方法 ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第６号。以下「規則」という )第 145条 。
の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札 者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該 入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入 札者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代 えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
イ 落札者が決定通知のあった日から７日以内に契約を締結しないときは、落札者は 当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
８ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
９ 入札保証金 入札金額の 100分の５以上の額を徴収する。
ただし、競争入札に参加しようとする者 が、規則第 147条第２項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
また、落札者が契 約を締結しない場合は、落札金額の 100分の５に相当する額の違約金を落札者から徴収 する。
10 契約保証金 落札者は、契約総価格の 100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付 しなければならない。
ただし、銀行、契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもっ て契約保証金の納付に代えることができ、規則第 159条第２項第１号又は第３号に該当 する場合においては、免除する。
11 契約書の作成の要否 要する。
12 その他必要な事項(1) この入札の実施については、１から11までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 開札の前後にかかわらず、入札参加者が１人のみの場合は入札を中止することがあ る。
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令和８から令和１２年度行橋総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託に係る一般競争入札について
令和８から令和１２年度行橋総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託に係る一般競争入札について 更新日：2025年12月26日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和７年１２月２６日（金曜日） 福岡県知事 服部 誠太郎 １ 競争入札に付する事項 （１） 委託業務の名称 福岡県行橋総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務（２） 委託業務の内容 入札説明書による。（３） 委託業務履行期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約）（４） 委託業務履行場所 福岡県行橋市中央１丁目２番１号 福岡県行橋総合庁舎 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者。（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年１月１５日（木曜日）現在において、次の条件を満たすこと。（１） ２の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３−０３（ビル清掃管理）で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者。（希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班（県庁行政棟１階）で確認をすること。）（２） 本県内に本店を有する者。（３） 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に基づく、本県公安委員会の認定を受けている者。（４） 本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号若しくは第８号により本県知事の登録（清掃業若しくは総合管理業の登録をいう。以下同じ。）を受けている者。（５） ３か月以上雇用関係にある電気主任技術者を有し、かつ、本件業務の実施に当たり、電気主任技術者を専任(常時勤務する者)で配置することができる者。（６） １件の契約額が年額２千万円以上のビル総合管理業務（設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務）契約、若しくは設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務それぞれについて、１件の契約額が年額１千万円以上の契約（設備保守業務、施設警備業務、又は清掃業務のうち２業務を一括して契約する場合、業務毎の契約金額の内訳が契約に記載されている場合は当該金額を、そうでない場合は契約金額の１／２をそれぞれの業務の実績金額とみなす。）を履行した実績がある者。なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、今回入札の参加資格書類提出時点までの間に、１２か月以上連続して履行した実績のある契約とする。但し、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。（７） 本件業務の入札に参加しようとする他者との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者。（８） 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者。（９） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。（10） 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者。 なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。(11) 過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者。（地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者。）(12) 福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟（設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。）、吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務（設備保守、警備又は清掃業務）に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受託実績を有していない者。 なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。(13) 令和８年度分の契約において、福岡県総合庁舎の庁舎管理業務（設備保守、警備及び清掃業務）２庁舎分の受託実績を有していない者。(14) 今年度、福岡県が入札又は見積合わせを執行する「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は本件業務の入札に参加できない。 ４ 当該契約に関する業務を担当する部局の名称 福岡県総務部財産活用課管理第二係 〒８１２−８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 電話番号 ０９２−６４３−３０９０（ダイヤルイン） ５ 入札説明書の交付 （１） 期間等 令和７年１２月２６日（金曜日）から令和８年２月１３日(金曜日)までの毎日（ただし、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条に規定する休日（以下「県の休日」という。）を除く）午前９時００分から午後５時００分まで（２） 場所 ４の部局とする。そのほか、福岡県ホームページからダウンロードして入手することも可能である。 ６ 入札参加申込み （１） 提出書類 入札説明書中の別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり（２） 提出場所 ４の部局とする。（３） 提出期限 令和８年１月１５日（木曜日） 午後５時００分 期限後は受領しない。（４） 提出方法 直接持参のうえ提出すること。（ただし、県の休日には受領しない。） ７ 入札の日時、場所及び方法 （１） 日時 令和８年２月２５日（水曜日） 午後２時３０分（２） 場所 福岡県庁舎行政棟 行政２号会議室（地下１階南棟）（３） 入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 ８ 開札の日時及び場所 入札終了後直ちに７の（２）の場所で行う。 ９ 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、１２に規定する無効入札をした者及び１３に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。 10 入札保証金 （１） 入札保証金の納付 見積金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額（消費税及び地方消費税を含む。）。以下同じ。）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。（２） 入札保証金の免除 次の場合は、入札保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む）との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合。 イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額（６０か月分）の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額（契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額）の契約とする。 11 契約保証金 （１） 契約保証金の納付 契約金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。）の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。（２） 契約保証金の免除 次の場合は、契約保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの。）を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む）との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合。 イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額（６０か月分）の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額（契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額）の契約とする。 12 入札の無効 次の入札は無効とする。（１）金額の記載がない入札。（２）法令又は入札に関する条件に違反している入札。（３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札。（４）所定の場所及び日時に到達しない入札。（５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札。（６）入札保証金が10の(1)に規定する金額に達しない入札。（７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札。（８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札。 13 最低制限価格 （１）最低制限価格は有とする。（２）予定価格の直接人件費の８１％を最低制限価格の直接人件費とする。（３）最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。 14 落札者の決定方法 （１） 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。（２） 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 15 その他 （１）契約書の作成を要する。（２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。（３）その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 行橋 入札説明書等 [その他のファイル／18.94MB] このページに関するお問い合わせ先 財産活用課 管理第二係 Tel：092-643-3090 Fax：092-643-3093 メールでのお問い合わせはこちら このページに関するお問い合わせ先 財産活用課Tel：092-643-3090Fax：092-643-3093 zaisan@pref.fukuoka.lg.jp
入 札 説 明 書福岡県が委託する福岡県行橋総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記６に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 公告日 令和７年１２月２６日(金)２ 競争入札に付する事項(1) 委託業務の名称福岡県行橋総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務(2) 委託業務履行期間令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで(地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約)(3) 委託業務履行場所福岡県行橋市中央１丁目２番１号福岡県行橋総合庁舎３ 業務の仕様等別紙「福岡県行橋総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり４ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和６年４月福岡県告示第２４４号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)５ 入札参加条件(地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。)令和８年１月１５日(木)現在において、次の条件を満たすこと。
(1) ４の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３－０３(ビル清掃管理)で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者。
(希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁行政棟１階)で確認をすること。
)(2) 本県内に本店を有する者。
(3) 警備業法(昭和４７年法律第１１７号)第４条の規定に基づく、本県公安委員会の認定を受けている者。
(4) 本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和４５年法律第２０号)第１２条の２第１項第１号若しくは第８号により本県知事の登録(清掃業若しくは総合管理業の登録をいう。以下同じ。)を受けている者。
(5) ３か月以上雇用関係にある電気主任技術者を有し、かつ、本件業務の実施に当たり、電気主任技術者を専任(常時勤務する者)で配置することができる者。
(6) １件の契約額が年額２千万円以上のビル総合管理業務(設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務)契約、若しくは設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務それぞれについて、１件の契約額が年額１千万円以上の契約(設備保守業務、施設警備業務、又は清掃業務のうち２業務を一括して契約する場合、業務毎の契約金額の内訳が契約に記載されている場合は当該金額を、そうでない場合は契約金額の１／２をそれぞれの業務の実績金額とみなす。)を履行した実績がある者。
なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、今回入札の参加資格書類提出時点までの間に、１２か月以上連続して履行した実績のある契約とする。
ただし、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。
(7) 本件業務の入札に参加しようとする他者との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者。
(8) 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者。
(9) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。
(10)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。
なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。
(11)過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者。
(地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者。)(12)福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟(設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。)吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備又は清掃業務)に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受託実績を有していない者。
なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。
(13)令和８年度分の契約において、福岡県総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備及び清掃業務)２庁舎分の受託実績を有していない者。
(14)今年度、福岡県が入札又は見積合わせを執行する「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は本件業務の入札に参加できない。
６ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県総務部財産活用課管理第二係〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号電話番号 ０９２－６４３－３０９０(ダイヤルイン)７ 入札参加申込み(1) 提出書類別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり(2) 提出場所６の部局(3) 提出期限令和８年１月１５日(木) 午後５時００分※ 期限後は受領しない(書類の追加提出等を含む)。
(4) 提出方法直接持参のうえ提出すること。
(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第２３号)第１条に規定する休日(以下「県の休日」という。)には受領しない。
)(5) その他ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。
イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。
エ 提出書類は返却しない。
８ 入札参加確認通知入札参加の可否は令和８年１月２９日(木)までに通知する。
９ 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合には、令和８年２月５日(木)午後５時００分までに書面(様式自由)を提出して行わなければならない。
(ただし、県の休日は除く。)(3) 書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 説明を求められたときは、令和８年２月１３日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) (2)の書面の提出先は次のとおりとする。
６の部局とする。
10 仕様等に関する質問及び回答(1) 質問書の受付仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。
なお、書面は受付場所への持参又は郵送により提出すること。
(電送によるものは受け付けない。)ア 場所６の部局とする。
イ 期間令和８年１月５日(月)から令和８年２月５日(木)までの県の休日を除く毎日、午前９時００分から午後５時００分まで(2) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、福岡県庁ホームページに掲載する。
期間 令和８年２月９日(月)から令和８年２月２５日(水)まで11 現場の確認現場説明会は開催しない。
ただし、入札参加資格を有する者のうち、希望者に対し、別途現場確認の機会を設けることとしており、詳細については、別紙「入札に対する留意事項」のとおり。
12 入札(1) 日時令和８年２月２５日(水)午後２時３０分(2) 場所福岡県庁舎行政棟 行政２号会議室(地下１階南棟)(3) 入札の方法ア 入札書(別紙様式)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(別紙様式)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること。
(押印不要)(4) 入札書に記載する金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。
なお、契約金額の年額は、契約金額に５分の１を乗じて得た額で、１円未満の端数については、初年度の年額に加算するものとする。
(5) その他ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線で訂正すること。
(入札書に押印がある場合は、当該訂正部分に押印が必要。)イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
ウ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は取りやめることができる。
エ 第１回目の入札時には、入札書に記載される入札金額に対応した費用内訳書(任意様式Ａ４版)を提出すること。
なお、詳細については、別紙「入札に対する留意事項」のとおり。
13 開札(1) 開札は、入札終了後直ちに 12 の(2)の場所において行う。
(2) 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、16 に規定する無効入札をした者及び 17 に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。
(3) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札で有効な最低価格の入札書を提出した者と随意契約を行うことがある。
14 入札保証金(1) 入札保証金の納付見積金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)。
以下同じ。
)の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を入札の際に、納付又は提供すること。
(2) 入札保証金の免除次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額(６０か月分)の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額)の契約とする。
ウ アの「誠実に履行したことを証明する書面」の提出期限は、令和８年２月１６日(月)とする。
15 契約保証金(1) 契約保証金の納付契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(2) 契約保証金の免除次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面を(当該発注者が交付した証明書)提出する場合。
イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額(６０か月分)の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額)の契約とする。
16 入札の無効次の入札は無効とする。
(1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6) 入札保証金が 14 の(1)に規定する金額に達しない入札(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札17 最低制限価格(1) 最低制限価格は有とする。
(2) 予定価格の直接人件費の８１％を最低制限価格の直接人件費とする。
(3) 最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。
予定価格の直接人件費×81％最低制限価格 最低制限比較価格 業務原価 直接業務費 直接人件費消費税等相当額 一般管理費等 業務管理費 直接物品費予定価格と同額を計上する18 落札者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
19 契約書作成の要否要(別紙様式)20 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないように予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
21 その他(1) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。
(2) 契約時の提出書類等は次のとおりア 業務従事者名簿(資格者証の写しを添付)イ 課税・免税事業者届ウ 緊急連絡体制図エ 業務履行証明書又は履行保証保険証券(契約保証金納付等が免除される場合)オ その他契約書等に規定する書類(3) 契約後における仕様変更の可能性契約期間中に、庁舎の有効活用等による部屋の用途変更、すなわち仕様変更が生じる可能性もあるため、留意すること。
(その場合は変更契約などにより対応する。)
福 岡 県 行 橋 総 合 庁 舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託仕様書行橋 付帯設備仕様書付帯設備保守業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであって、本仕様書に記載されていない事項であっても、「電気事業法」(昭和39年法律第170号)、「高圧ガス保安法」(昭和26年法律第204号)、「ボイラ－及び圧力容器安全規則」(昭和47年労働省令第33号)、「消防法」(昭和23年法律第186号)、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)、「フロン排出抑制法」(平成13年法律第64号)及びこれらの法律に基づく関係法令で定められているものについては、委託者の指示に従ってそれらの業務を実施しなければならない。
また、委託者が管理上必要と認め指示した軽微な保守業務についても実施するものとする。
１ 業務実施場所福岡県行橋総合庁舎２ 付帯設備の種類(１) 電力設備(２) 冷暖房設備(空調設備)(３) 電話設備(４) 電気時計設備(５) 放送設備(６) 出退表示灯設備(７) 水道設備(８) ガス設備(９) 浄化槽設備(10) 消防設備(11) エレベ－タ－設備(12) 防災行政無線通信設備(13) 建築物環境衛生管理３ 付帯設備の内容(１) 総合庁舎各設備の主な内容は、別表１のとおりとする。
(２) 付帯設備業務日報及び月報を作成すること。
(様式３及び６)４ 業務実施計画受託者は、総合庁舎付帯設備保守業務仕様に基づき、委託者の指示を受けて、作業実施計画表を作成しなければならない。
(様式８)５ 日常運転及び維持管理要員日常運転及び維持管理業務を履行するため、以下のとおり技術者を配置しなければならない。
(１) 電気関係行橋 付帯設備仕様書ア 電気主任技術者(３種以上)を選任し電気設備の保安に万全を期すること。
なお、電気主任技術者が選任された場合は以下のこととして取り扱うこと。
(イ) 県は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
(ロ) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任された者からの保安のためにする指示に従うこと。
(ハ) 電気主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
イ 第一種電気工事士(経験２年以上)又は第一種電気工事士の資格を有する電気主任技術者(３種以上)により電気設備の日常運転及び維持管理並びに保安業務に支障がないよう配慮すること。
(２) 機械関係ボイラー技士(２級以上)又は冷凍機械責任者(３種以上)により機械設備の日常運転及び維持管理並びに保安業務に支障がないよう配慮すること。
(３) 危険物関係危険物取扱者(乙種第４類以上)により危険物の保安及び取扱いについて万全を期するよう配慮すること。
(４) 環境衛生管理関係建築物環境衛生管理技術者(非常勤可)により建築物の衛生管理に支障がないよう配慮すること。
(５) その他危険物関係の資格者は、電気又は機械関係の資格者と併任しても差支えないものとする。
(６) 保安教育各法律に基づく従事者の保安教育計画及び実施については、事業者に代わって受託者が、各種協会等が行う保安教育等講習会に参加させること。
６ 業務実施時間平 日 ８時30分～17時45分ただし、冷暖房期においては、次のとおりとする。
平 日 ８時00分～17時45分(下記を除く期間)平 日 ７時30分～17時45分(６月から９月及び１２月から３月までの時差通勤に係る冷暖房運転実施日)休日は、休務とする。
なお、委託者が管理上必要と認め指示した場合は、この限りではない。
(備考)「休日」とは、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を、「平日」とは、休日以外の日を言う。
７ 日常運転及び維持、管理業務日常運転及び維持管理業務の項目、周期等は以下のとおりとする。
業務の詳細につい行橋 付帯設備仕様書ては、委託者が別途定める「総合庁舎付帯設備保守業務の手引き」によること。
(１) 電力設備ア 電気主任技術者の保安規程業務(県自家用電気工作物保安規則による。
) (その都度)イ 受配電設備全般の点検整備 (１月１回以上)ウ 自家用発電設備の点検整備 (１月１回以上)エ 太陽光発電設備の点検整備 (１月１回以上)オ 負荷設備全般の点検整備 (１月１回以上)カ 電動機の点検整備 (１週１回以上)キ 避雷針の点検整備 (１月１回以上)ク 各計器指示数記録 (２時間ごとに１回)ケ 関係官庁、電力会社への報告届出等の事務 (その都度)コ 関係官庁、電力会社の立入検査立会と処理 (その都度)サ 工事・修繕等の設計、監督、検査報告等事務 (その都度)シ 各月の使用電力料金調書作成事務 (月１回)ス けい光灯、スイッチ、ヒュ－ズ等小修繕業務 (その都度)セ 電気室、コントロール室等の整理整とん (１日１回以上)ソ 備品、工具等の点検整備及び整とん (１週１回以上)(２) 冷暖房関係(冷温水発生機のイン・オフ整備は、専門業者と別途契約)ア 冷暖房機の運転監視業務 (常 時)イ 冷暖房設備全般の点検整備 (１月１回以上)ウ ク－リングタワ－及びポンプの点検整備 (１月１回以上)エ 冷温水又は冷却水の使用状態の点検 (常 時)オ 換気用機器の点検整備 (１月１回以上)カ 各室の冷暖房調整 (常 時)キ エアフィルタ－の点検整備 (適 時)ク 各種警報装置の点検整備 (１週１回以上)ケ 各計器の指示数記録 (１時間ごとに１回)コ 重油使用量及び金額の調書作成 (１月１回)サ 関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)シ 関係官庁の立入検査立会と処理 (その都度)ス 工事、修繕等の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)セ その他小修繕業務 (その都度)(３) 電話設備関係(保守業務は専門業者と別途契約)ア 電話設備の故障連絡及び修理の確認報告事務 (その都度)イ 電話機新設移転等工事の確認事務 (その都度)(４) 電気時計関係ア 親時計、信号発信機等の点検整備 (１週１回以上)イ 子時計の指針誤差点検調整業務 (１月１回以上)ウ 時報装置の点検整備 (１週１回以上)エ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)行橋 付帯設備仕様書オ その他小修繕業務 (その都度)(５) 放送設備関係ア 放送設備の点検整備 (１週１回以上)イ スピ－カ性能試験 (１月１回以上)ウ 時報等のチャイム点検整備 (１月１回以上)エ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)オ その他小修繕業務 (その都度)(６) 出退表示灯設備関係ア 表示ランプ、表示用ボタン等の点検整備 (１月１回以上)イ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)ウ その他小修繕業務 (その都度)(７) 水道設備関係ア 受水・配水等の状態監視 (１日１回以上)イ 揚排水等ポンプの点検整備 (１週１回以上)ウ 受排水管及び管路の点検 (１週１回以上)エ 各止水せん、じゃ口等の点検整備 (１月１回以上)オ 使用水量及び金額の調書作成 (１月１回)カ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)キ その他小修繕業務 (その都度)(８) ガス設備関係ア ガス配管及びガス漏れの点検 (１月１回以上)イ 湯沸器等ガス器具の点検 (１月１回以上)ウ プロパンガスボンベの点検 (１月１回以上)エ 使用ガス量及び金額の調書作成 (１月１回)オ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)カ その他小修繕業務 (その都度)(９) 浄化槽(中水道)設備関係(維持、管理業務は専門業者と別途契約)ア 浄化槽設備の単位装置や付属機器類の点検整備 (１日１回)イ 浄化槽設備の異常や故障の早期発見と良好な機能保全業務(その都度)ウ 浄化槽の別途委託清掃の立会・報告事務 (その都度)エ 関係官庁への報告・届出書等作成事務 (その都度)オ 関係官庁の立入検査報告事務 (その都度)(10) 消防設備関係(機器、総合点検は専門業者と別途契約)ア 自動火災警報設備の外観点検 (１週１回以上)イ 消火栓設備の外観点検 (１週１回以上)ウ 非常灯及び避難誘導灯等の外観点検 (１週１回以上)エ 避難器具、消火器等の外観点検 (１月１回以上)オ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)カ 関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)キ 関係官庁の立入検査の立会及び報告事務 (その都度)行橋 付帯設備仕様書ク その他小修繕業務 (その都度)(11) エレベーター設備関係(保守業務は専門業者と別途契約)ア 運行状態の確認 (１日１回以上)イ 表示ランプ不点滅等の点検整備 (１日１回以上)ウ かご内非常連絡用電話の回路動作確認 (１週１回以上)エ 保守点検手入の施工確認 (その都度)(12) 防災行政無線通信設備関係ア 電気主任技術者の保安業務(ア) 電気工作物の保安のための点検、整備及び修繕等の計画については電気主任技術者の責任において防災企画課に計画のあり、なしを確認し必要においては計画を立案するよう求めること。
(イ) 防災企画課で設置された発電機等電気工作物の保安に関する定期又は不定期の点検、整備及び修繕等は防災企画課で実施する。
したがって、それに対する事前協議をし電気主任技術者自ら保安に対する対策を指揮、監督すること。
イ 保安のための日常点検等業務(ア) 日常点検(休日は除く。)の範囲については防災企画課及び庁舎を管理する事務所と、協議の上別に定めること。
(イ) 定期点検は、毎月１回、防災無線通信設備関係点検表(様式６－４)により実施し、防災企画課に報告すること。
(ウ) 毎月１５日及び３０日前後に県庁統制室から遠方操作により発動発電機の試運転を実施する。
実施の際には事前に連絡するので、現場にて運転後の燃料漏れの有無等を確認すること。
ウ 関係官庁等の手続業務関係官庁及び電力会社等の立入検査時の立会及び報告、届出等の事務処理。
(ただし、無線機器関係は除く。)(13) その他ア 電気設備全般の定期試験整備 (１年１回)イ 冷暖房設備全般の定期試験整備 (適 時)ウ 高圧ガス製造施設(冷凍機)の保安検査に伴う安全装置(安全弁含む)の検査 (適 時)エ 関係官庁の定期検査立会及び処理事務 (その都度)オ 関係会社の定期点検・検査の立会及び処理事務 (その都度)８ 建築物衛生管理(建築物環境衛生管理業務要領による)(１) 空気環境測定(２) 空気調和設備に関する衛生管理(３) 飲料水・雑用水に関する衛生管理(４) 排水に関する衛生管理(５) ねずみ等の防除行橋 付帯設備仕様書９ 建築物、建築設備及び防火設備法定点検(建築物及び建築設備等法定点検業務要領による)建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第１２条及び関係法令に準じて、以下の点検を実施する。
(１) 建築物の定期点検(外壁全面打診等調査は専門業者と別途契約) (３年１回)(２) 建築設備の定期点検 (１年１回)(３) 防火設備の定期点検 (１年１回)10 備付け物品(１) 電気関係ア 絶縁抵抗測定器イ クランプメーターウ テスターエ 照度計オ 接地抵抗測定器カ 検電器(２) エレベーター関係ア かご巻上ハンドルイ かごドア開閉ハンドルウ 操作かぎ(３) 各業務共通工具ア 電動式グラインダーイ 電気ドリルウ 万力エ パイプレンチ(４) 各設備機械以外の物品ア キャビネットイ ロッカーウ 机(いすとも)エ 茶戸棚オ 各業務の小修繕用部品カ 消耗品等※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
行橋 警備仕様書警 備 業 務 仕 様 書この仕様書は、業務の大要を示すもので、本仕様書に記載されていない事項であっても軽微なものについては、委託者が管理上必要と認めた業務は実施するものとする。
１ 警備業務実施場所福岡県行橋総合庁舎 詳細別表１敷地面積 １５，１０６．００㎡建物延面積 ７，６２８．８１㎡２ 警備業務(１) 駐車場の警備業務駐車場における不正駐車、進入車の誘導及び整理に務め、駐車場内でのトラブルを未然に防止するよう心掛けるとともに構内における車の流れを円滑にするよう配慮すること。
(２) 外来者の案内業務一般県民等外来者に対し、庁舎内の案内及び行事案内に務め外来者が円滑に目的の場所に行けるよう配慮すること。
(３) 庁舎内外の警備業務庁舎内外においては次の事項に留意し、構内の保安に万全を期するよう配慮すること。
ア 火災、盗難その他の災害予防イ 出入者の管理ウ 庁内各室及び敷地の巡回エ 旋錠忘れ、消灯忘れ、漏水、電球切れ、ガスせんの閉め忘れ等オ かぎの授受カ 門扉の開閉及びエレベーター始動、停止操作キ ガス湯沸器の点火及び消火ク 電話夜間受付ケ 不正駐車(４) 共通業務ア 郵便物電報等の受渡しイ 共用部分の備付物品の整理整とんウ 緊急時の連絡通報、応急措置及び報告エ 消防訓練に対する協力オ 庁内管理者の業務に対する協力カ 国旗・県旗の掲揚及び降納(国民の祝日を含む始業時～終業時。ただし雨天の場合を除く。)３ 業務実施時間午前０時から翌日午前０時まで４ 警備員の配置(１) 配置等の考え方ア 警備業務を履行するため業務別(共通業務を除く。)に必要な要員を配置し、業務の遂行に万全を期するよう配慮すること。
イ 夜間及び休日における業務の実施にあたっては、業務者の休憩時間等をふまえ、警備業務が継続的に実施されるよう必要な要員を配置すること。
ウ 深夜(午後 10 時から午前６時まで)における警備業務中に異常事態が発生した場合、それに対し速やかに対処できるよう警備業務に配慮し、人身の安全と保安警備業務に支障をきたさないようにすること。
エ 昼間における２(１)及び２(２)の業務者は、２(３)の業務を兼務することを妨げない。
(２) 配置要員(平日、休日共通)昼間( ８：３０～ １７：３０) ２名以上夜間(１７：３０～翌日８：３０) ２名以上(備考)ア 「休日」とは、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を、「平日」とは、休日以外の日を言う。
イ 休憩は、業務に影響の少ない時間帯に交替で取得すること。
ウ 夜間においては、５時間以内の範囲で仮眠・休憩を取得することができる。
５ 業務基準(１) 総合庁舎警備業務基準は、別表３のとおりとする。
(２) 警備業務日報及び月報を作成すること(様式２及び５)。
６ 業務実施計画受託者は、総合庁舎業務仕様に基づき委託者の指示を受けて業務実施計画表を作成しなければならない(様式８)。
７ 備付け物品(１) キャビネット(２) 机(いすとも)(３) かぎの授受箱(４) 巡回時計(５) 冷暖房機(６) 茶戸棚(７) ロッカ－(８) ベッド(寝具とも)※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
行橋 清掃仕様書清 掃 業 務 仕 様 書この仕様書は、作業の大要を示すものであって、現地の状況に応じ軽微なものについては本仕様書に記載されていない事項であっても、委託者が、管理上あるいは美観上必要と認め指示した作業は実施するものとする。
１ 清掃実施場所及び面積福岡県行橋総合庁舎 詳細別表１２ 清掃作業の種類(１) 平常清掃作業 毎日清掃、適宜清掃をいう。
(２) 定期清掃作業 廊下・事務室等は２月１回、その他の便所、湯沸室、車庫等については１月１回の清掃をいう。
但し、カーペット敷室については、１月１回の清掃をいう。
(３) 特別清掃作業 １年１回行う外窓ガラス清掃、ワックスはく離及びカ－ペットの全面洗浄をいう。
３ 清掃作業要員業務を実施するのに必要な清掃作業員を適宜配置すること。
４ 作業時間(１) 平常清掃は、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を除く午前８時から午後５時までの間に実施すること。
(２) 定期清掃は、委託者と協議の上、原則として土曜日又は日曜日に実施することとし、委託者の業務に支障のないよう能率的に作業を実施するため、作業要員を適正に配置すること。
なお、特別清掃については、窓ガラス清掃は１２月、ワックスはく離及びカ－ペットの全面洗浄は、４月から６月までの間に委託者の指示する日に実施するものとする。
５ 使用材料及び物品(１) 清掃作業に使用する材料は、すべて品質良好なもので委託者の検査をあらかじめ受けたものでなければならない。
(２) 清掃作業に必要な関係書類整理用キャビネット並びに平常清掃作業員のロッカ－、茶戸棚及び食卓は、委託者が備え付けるものを使用させるものとする。
６ 作業報告(１) 清掃作業日報及び月報を作成すること。
(様式１及び４)(２) 自主検査チェックシートは、委託者の指示により定期的に提出すること。
(様式７)(３) 委託者の指示があった場合は、作業状況を撮影した写真を提出すること。
(４) 作業について手直しの指示がなされた場合には、指定期間内に手直し作業を実施した後、委託者による検査を受けること。
７ 清掃作業基準総合庁舎清掃作業基準は、別表２のとおりとする。
８ 作業実施計画受託者は、総合庁舎清掃作業仕様に基づき委託者の指示を受けて作業実施計画表を作行橋 清掃仕様書成しなければならない。
(様式８)９ 平常清掃作業(１) 床掃きは、ごみが飛散しないよう留意すること。
(２) 床の水掃きは、ごみを完全に除去して行い、必ず乾いた布等でふき、モップで磨き上げること。
(３) 各階の廊下、玄関ホ－ル等共用部分に備付けのくずかごのくず、灰皿の煙草の吸いがらなどは、所定の場所に処理し、灰皿は水洗い後乾いた布でふきあげること。
(４) 便所の汚物入れのゴミは、所定の場所に処理し、容器は内外とも洗浄すること。
また、床面は水絞り拭き又は水洗いし、便器、手洗器等は丁寧に水洗後ふきあげること。
(５) 湯沸場のタイルの腰面は水ふきし、湯沸器、流し台、茶がらすて器等は、入念に雑巾で、水またはアルコールでふきあげ、茶がらは所定の場所に処理すること。
(６) 洗面所の洗面器は、洗浄の上、水またはアルコールでふきあげ、鏡は乾いた布でふくこと。
タイルの腰面は、水ふきすること。
(７) シャワ－室の床及び壁面は、水洗いし、その他は雑巾でふきあげること。
(８) 正面玄関ホ－ル、保健所ホ－ル等、各出入スクリ－ンに接するガラスは、清潔な乾布によりふきあげること。
(９) エレベ－タ－かご内部扉は、石けん水やアルコール等でふきあげ、床はあら掃除した後水ぶきすること。
(10) 屋外清掃部分は、日中から見回り、じんかいは取り除き、必要に応じて散水又は水洗いすること。
(11) 土留部分の雑草は除去し、じんかい車により搬出すること。
この際土留の保全を損うことのないような方法で除草すること。
(12) 便所の脱臭剤、水石けん、トイレットペ－パ－(再生紙使用)等は、適宜補充すること。
この場合の薬剤、薬液、水石けん、トイレットペ－パ－等は、受託者の負担とする。
(13) 庁舎の清潔を保つため、委託者の指示を受けたときは、迅速に対応すること。
１０ 定期清掃(１) 陶器タイル、ビニルタイル等の床は、汚れを取り除き、石けん水又は洗剤をもって全面的に洗浄し、乾燥後樹脂ワックス塗布の上、電気ポリシャ－又はモップで磨きあげること。
(２) 板張り、畳等は、ほこり、ごみを掃き、濡れ雑巾でふきあげること。
(３) 湯沸器、ガスコンロ、流し台等は、洗剤で付着している汚れをふきとり、乾いた布でふきあげること。
(４) 鏡はガラス洗剤で汚れを取り除き、乾いた布等でふきあげること。
(５) シャワ－室のシャワ－器具等は、洗剤で汚れをふき取り、乾いた布等で磨きあげること。
(６) 便器、洗面器、手洗器等陶器類の染色した汚れは、薬液等で洗い落し、その後薬液が残らないようよく水洗いの上、乾いた布等でふきあげること。
(７) 窓、ドア等の金具類のうち地金のものはみがき粉で、メッキのものは研ま剤をもって磨き、まわりの汚れは、石けん水又は薬液でふきとること。
(８) 窓、枠、棚、ドア等は、モップ又は雑巾でふきあげること。
(９) ブラインド、布カ－テン等は、真空掃除機でほこりを適時取り除くこと。
(10) ドア・壁等の手あかのついた部分は、少量の石けん温水又は清水をもってふきとりをすること。
(11) エレベ－タ－のかご内部、同ドア等のラッカ－塗装部分は、研ま剤を用い汚れ、あか落し、つやだし磨きをすること。
行橋 清掃仕様書(12) カ－ペットの除塵は、真空掃除機又はカ－ペットスイ－パ－によること。
この場合除塵だけで除去できない汚れは、適宜しみ取りをすること。
１１ 特別清掃(１) 窓ガラスは、ガラス面を適性洗剤で洗浄の後空ぶきすること。
窓わく(アルミサッシ)は、適性洗剤で汚れを拭き取ること。
実施上は、危険性のないよう十分配慮すること。
(２) カ－ペットの全面洗浄は、真空掃除機による除塵の後シャンプ－クリ－ニング法による洗浄を行うこと。
(３) 床ワックスはく離は、床ワックス塗布している部分のはく離を行い、その後はワックスを３層以上塗布すること。
なお、特別清掃業務を、再委託しようとする場合は、事前に甲に届け出て承諾を得ること。
１２ その他(１) 可燃ゴミ及び不燃ゴミは、庁舎の所在地市町村のゴミの出し方に従って処分すること。
(２) 共用部分のたばこの吸がら、茶がらその他の不燃物は、不燃物置場に運ぶこと。
(３) 集じん室のくずのうち、不燃物は不燃物置場に運ぶこと。
紙類等のゴミについては、焼却せずに適正に処理すること。
この場合の運搬・処分(ゴミ袋代等を含む。)に要する経費は、受託者の負担とする。
(４) 不燃物置場に集積されたものは、適宜庁外へ搬出処理すること。
この場合の運搬等に要する経費は、受託者の負担とする。
(５) 屋外排水溝は泥あげし、ホ－ス等で水を流し、汚でい等は場外へ搬出して処分すること。
この場合の運搬等に関する経費は、受託者の負担とする。
(６) 花壇の植木には適度の散水を行い、雑草・じんかいは取り除き、じんかい車により搬出するなど適正に処分すること。
この場合の処分等に要する経費は、受託者の負担とする。
※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
別 表 １福 岡 県 行 橋 総 合 庁 舎 清 掃 実 施 場 所 及 び 面 積福 岡 県 行 橋 総 合 庁 舎 付 帯 設 備 内 訳福 岡 県 行 橋 総 合 庁 舎 警 備 業 務 実 施 場 所No.1 行橋総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨＦ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特 別 平 常 定 期 外 掃1 風除室 15.54 15.54 15.54 15.542 県民ホール 83.53 83.53 83.53 83.533 エレベーター室 4.83 4.83 4.83 4.834 エレベーターホール 21.60 21.60 21.60 40.80 20.39 125.99 125.99 125.995 階段室(西) 21.60 22.01 22.01 22.01 87.63 87.63 87.636 階段室(東) 21.60 21.60 21.60 21.60 21.61 108.01 108.01 108.017 廊下 183.90 116.56 106.38 91.72 498.56 498.56 498.568 Ｄ.Ｓ 7.05 7.059 Ｐ.Ｓ 1.28 1.28 2.00 2.00 1.20 7.7610 消火 1.11 1.11 1.12 1.12 4.4611 空調機械室 28.80 28.80 28.80 28.80 115.2012 清掃具入室 4.32 4.32 4.32 4.32 17.2813 湯沸室 9.75 9.75 9.75 9.75 39.00 39.00 39.0014 便所(男) 14.36 14.36 14.36 14.36 57.44 57.44 57.4415 便所(女) 7.88 7.88 7.88 7.88 31.52 31.52 31.5216 洗面所(男) 6.03 6.03 6.03 6.03 24.12 24.12 24.1217 洗面所(女) 5.68 5.68 5.68 5.68 22.72 22.72 22.7218 旧理髪室 30.87 30.8719 用務員室 23.30 23.30 23.30 23.3020 倉庫(互助会) 8.74 8.7421 清掃員控室 15.50 15.5022 身障者便所 9.00 9.00 9.00 9.0023 監視員室 21.30 21.3024 食堂 78.10 78.10 78.1025 食堂(倉庫) 3.33 3.3326 食堂(便所) 1.98 1.9827 食堂(更衣室) 1.98 1.9828 厨房 35.40 35.4029 相談室(県税) 29.99 29.99 29.9930 倉 庫 37.02 37.0231 シャワー室(Ａ) 7.20 7.20 7.20 7.2032 シャワー室(Ｂ) 7.20 7.20 7.20 7.2033 不燃庫(県税) 13.02 13.0234 所長室(県税) 45.07 45.07 45.0735 事務室(県税) 220.80 220.80 220.8036 倉庫Ｃ(県税) 12.48 12.4837 倉庫Ａ(県税) 44.37 44.3738 倉庫Ｂ(県税) 15.97 15.9739 更衣室(女)県税 24.85 24.85 24.8540 県民情報コーナー 42.60 42.60 42.6041 互 助 会 45.07 45.07 45.07No.2 行橋総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨＦ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特 別 平 常 定 期 外 掃42 地力診断室 58.09 58.09 58.0943 生物診断室・図書室 42.60 42.60 42.6044生物診断室・図書室前ホール29.70 29.70 29.7045 女子更衣室 28.40 28.40 28.4046 男子更衣室 28.40 28.40 28.4047 経営指導室 42.60 42.60 42.6048 営農相談室 28.40 28.40 28.4049 電算室(県土) 42.60 42.60 42.6050 休憩室(県土) 42.60 42.60 42.6051 会議室 24.85 24.85 24.85 24.8552 書庫(県土) 56.82 56.8253 倉庫(旧シャワー室) 6.00 6.0054 倉庫Ａ(県土) 12.48 12.4855 倉庫Ｂ(県土) 6.72 6.7256 災害和室 45.07 45.07 45.0757 県土支所長室 42.60 42.60 42.6058 事務室(県土) 198.19 198.19 198.1959 事務室(普ｾﾝ) 191.10 191.10 191.1060 図面焼付室(農林) 28.40 28.40 28.4061 事務室(農業振興課) 127.80 127.80 127.8062 書庫(農林) 22.50 22.5063 更衣室(男)①農林 28.40 28.40 28.4064 更衣室(男)②農林 28.40 28.40 28.4065 更衣室(女)農林 39.07 39.07 39.0766 シャワー室 6.00 6.00 6.00 6.0067 倉庫Ｂ(農林) 19.83 19.8368 倉庫Ｃ(農林) 6.72 6.7269 災害和室(農林) 45.07 45.07 45.0770 所長室(農林) 42.60 42.60 42.6071 事務室(森林土木課) 541.88 541.88 541.8872 倉庫Ａ(農林) 113.29 113.2973 休養室 10.22 10.22 10.2274 第１会議室 42.60 42.60 42.60 42.6075倉庫(保健所)、
倉庫Ｃ(農林))85.20 85.2076 研修室(普ｾﾝ) 93.64 93.64 93.6477 書庫(普ｾﾝ) 19.65 19.6578 倉庫(県土) 21.30 21.3079 電話機械室 11.08 11.0880 無線室 32.60 32.6081 倉庫Ｂ(農林) 10.00 10.0082 イス収納庫 12.48 12.4883 第４会議室 58.09 58.09 58.09 58.0984 大会議室 194.56 194.56 194.56 194.5685 第３会議室 28.08 28.08 28.08 28.0886 住宅供給公社 36.00 36.00 36.0087 第５会議室 44.04 44.04 44.04 44.0488 農林入札室 42.34 42.34 42.34 42.34No.3 行橋総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨＦ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特 別 平 常 定 期 外 掃89 第５会議室前廊下 11.16 11.16 11.16 11.1690 研修室(普ｾﾝ)倉庫 10.80 10.8091 ＥＶ機械室 12.56 12.5692 電源室(無線) 23.10 23.10計 1,214.00 1,188.20 1,188.20 1,133.20 78.86 4,802.46 1,574.01 3,925.62 0.00 0.00 23.30 0.00 0.0093 中型車庫 121.00 121.00 121.0094 小型車庫Ｂ 192.60 192.60 192.60(小型車庫Ａ)95 プロパン庫 10.35 10.3596 受水槽置場 30.15 30.1597 車 庫 224.10 224.10 224.10計 264.60 264.60 0.00 224.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(乾 燥 室)98 乾 燥 室 13.50 13.5099 器材庫(県土) 11.25 11.25100 旧運転手一時控室 12.15 12.15計 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(大型車庫)101 車 庫 150.25 150.25 150.25102 器材庫(県土) 62.50 62.50103 ｺﾝｸﾘｰﾄ試験室 20.00 20.00104 失対車庫 37.50 37.50105 病害虫防除室 32.50 32.50106 器材庫､ｺﾝｸﾘｰﾄ試験室 52.00 52.00107 水防倉庫 96.72 96.72計 354.75 96.72 451.47 0.00 150.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(旧デイケア棟)108 倉 庫 42.35 42.35109 旧デイケア室 30.80 30.80計 73.15 73.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(機械室棟)110 コントロール室 15.00 15.00111 電 気 室 74.80 74.80112 機 械 室 97.20 97.20計 187.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00No.4 行橋総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨＦ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特 別 平 常 定 期 外 掃(京築保健所棟)本館棟113 所長室 26.18 26.18 26.18114事務室(総務企画課・社会福祉課)188.13 188.13 188.13115 階段 23.24 17.82 41.06 41.06 41.06116 ホ ー ル 15.59 15.59 15.59 15.59117 廊下 43.47 70.44 113.91 113.91 113.91118 玄関 13.50 13.50 13.50 13.50119 風除室 9.95 9.95 9.95 9.95120 便所(男女) 27.30 27.30 27.30 27.30121 ロビー 27.30 27.30 27.30122 事務室(保健衛生課) 69.93 69.93 69.93123 更衣室(女) 15.17 15.17 15.17124 湯沸場 6.65 6.65 6.65 6.65125 シャワー室 3.30 3.30 3.30 3.30126 脱衣室 3.00 3.00 3.00 3.00127 相談室 19.04 19.04 19.04128 ダクトスペース 2.49 5.45 7.94129 機械室 32.08 32.08130 暗室 5.46 5.46 5.46131 レントゲン室 15.48 15.48 15.48132 男子更衣室 23.37 23.37 23.37133 操作室 26.56 26.56 26.56134 多機能室・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 46.03 46.03 46.03135 診察室 20.02 20.02 20.02136 旧化学検査室 25.06 25.06137 事務室(環境課) 60.67 60.67 60.67138 栄養指導室 34.77 34.77 34.77139 旧滅菌室 14.62 14.62140 旧細菌検査室 35.78 35.78141 旧化学試験室 52.14 52.14142 器具室 7.84 7.84143 薬品庫 5.64 5.64144 WC排気消音BOX(ＰＨＦ) 11.32 11.32145 ＯＡ(ＰＨＦ) 19.86 19.86146 ＯＡ(ＰＨＦ) 4.70 4.70計 499.02 494.45 35.88 1,029.35 234.26 812.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(会議室棟)147 風除室 5.00 5.00 5.00 5.00148 会議室 76.86 76.86 76.86 76.86149 湯沸室 3.92 3.92 3.92 3.92150 便所 4.67 4.67 4.67 4.67151 収納庫 21.17 21.17計 111.62 111.62 90.45 90.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00No.5 行橋総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨＦ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特 別 平 常 定 期 外 掃(保健福祉環境事務所増築棟)増築棟152 風除室 9.50 9.50 9.50 9.50153 ホール 24.80 24.80 24.80 24.80154 廊下 22.56 22.56 22.56 22.56155 面接室１ 8.40 8.40 8.40156 面接室２ 8.40 8.40 8.40157 家庭児童相談室 12.60 12.60 12.60158事務室(保護課・健康増進課)226.51 226.51 226.51159 湯沸室 6.00 6.00 6.00 6.00160 電算室 20.22 20.22 20.22161 女子更衣室 12.96 12.96 12.96162 男子更衣室 12.96 12.96 12.96163 男子便所 18.28 18.28 18.28 18.28164 多目的便所 4.20 4.20 4.20 4.20165 女子便所 18.32 18.32 18.32 18.32166 渡り廊下 15.88 15.88 15.88 15.88計 421.59 421.59 119.54 421.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(普及指導センター倉庫)167 倉 庫 21.17 21.17計 21.17 21.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00合 計 3,497.40 1,779.37 1,224.08 1,133.20 78.86 7,712.91 2,018.26 5,937.98 11,629.77 824.81 23.30 0.00 0.00平常湯沸・WC等→299.84 299.84←定期湯沸・ＷＣ等平常廊下・会議室等→1,718.42 4,950.19←定期廊下・会議室等(＝特別ワックス乖離)定期カーペット→0 687.95←定期車庫外掃委託面積＝敷地面積(１５，１０６．００㎡)－建物面積(３，４３０．７４㎡＋２１．１７㎡)＝１１，６５４．０９㎡NO.11.電気設備(1) 受変電設備 1) 変圧器 3φ3W 200kVA (8) 拡声設備 1) 非常用兼業務用放送設備(ﾗｯｸ型)1φ3W 100kVA 75kVA ｱﾝﾌﾟ出力 180W 出力回路 15局1φ2W 30kVA 2) 会議室ｱﾝﾌﾟ 30W 卓上型室内外ｽﾋﾟｰｶｰ 3W 10W2) ｺﾝﾃﾞﾝｻ 3φ 30kVA 3) 遠隔操作盤 壁掛式 15回線3) 受電用VCB 7.2kV 400A4) 自立開放型配電盤(2) 非常用電源設備 1) ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型非常用電源盤 (9) 身障者便所警報設備 身障者トイレ呼び出し表示器、表示灯 2窓 (蓄電池 HS－150E 54ｾﾙ)充電器－50A 呼出用表示灯2) 自家用発電機 容量44kVA 燃料-特A重油 ﾀﾝｸ容量-980L (10) ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 夜間受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(同時通話方式)3ヶ用(正門、東門、玄関)エレベーター、機械室(１～４F)・無線室‐コントロール室(3) 幹線動力設備 給排水設備、消火設備、空調設備等各設備の電動機 (11) ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 ｱﾝﾃﾅ VHF-12ch, UHF-22ch, FM-5ch操作盤、監視盤 分波器、ｺﾝﾊﾞｰﾀ、ﾚﾍﾞﾙｾｯﾀ－増幅器、分配器(12) 自動火災報知設備 1) 受信盤(複合) P1－30L＋30L(防火扉)(4) 電灯、ｺﾝｾﾝﾄ設備 1) 事務室、更衣室等は、下面開放埋込型 Hf蛍光灯 防排煙設備 2) 副受信盤 P1－60L 発信機 P－12) 玄関及び県民ホールは、主にLEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 3) 感知器(煙、差動、定温式ｽﾎﾟｯﾄ型)3) 外灯、水銀灯 HF－300W/200V 4) 消火栓起動押ﾎﾞﾀﾝ4) ｺﾝｾﾝﾄ(壁埋込 又は ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ方式) 5) 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ自動開閉装置、その他6) 防火シャッター7) 垂れ壁(４F)(5) 電話設備 1) 電子交換機(沖電気)Discoveryneo(2019年2月以降) (13) 避雷針設備 1式 局線 (実装 12回線 INS64-10回線) ｱﾅﾛｸﾞ内線 (実装144回線) (14) 防災行政無線設備 1式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ内線(実装 48回線)2) 電源装置 (15) ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備 750kg 11人乗 60m/min 1基 本体内蔵型整流器 地震・火災管制運転 身障者対策 蓄電池(停電時3時間補償)3) 電話機 一般電話機,多機能電話機 (16) 空調用動力盤 1) 変圧器 3Φ3W 500kVA・iss phone 20D2 MKT/GT-30DK/S-V2 2) ｺﾝﾃﾞﾝｻ 40kVar×4台(自動力率調整方式)・一般用コードレス混在 3) 受電用VCB 7.2kV,400A(6) 出退表示設備 埋込型5窓、電源AC100V/DC24V ×４ 4) ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型配電盤(17) 太陽光発電設備1) ソーラーパネル(屋上)(7) 電気時計設備 1) 親時計 (１０ｋｗ) 2) 警報盤、
計測機器(監視室)水晶式自立型3回路 DC24V-30秒間欠週差±0.7秒 ※Ｒ７年度設置 3) 表示装置(玄関ロビー)2) 子時計(埋込式、壁掛式) 12mA行橋総合庁舎の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要NO.2行橋総合庁舎の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要2.給排水設備 20㎥ 3.空調設備(1) 給排水設備 1) 受水槽容量 12m3(ﾊﾟﾈﾙ式) 中水用 24m3(1) 空冷式熱源機類 1) 空気熱源ヒートポンプ2) 高架水槽容量 4m3(FRP製) 中水用 6m3 150kwモジュール×4台3) 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 40φ*200L/min*32m*3.7kW 2台 (圧縮機出力 9.25kw×16台)4) 中水ﾎﾟﾝﾌﾟ 50φ*300L/min*32m*3.7kW 2台5) 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 50φ*100L/min* 6m*0.75kW 2台 3) 膨張ﾀﾝｸ 容量 600m3 亜鉛引鉄板4) 冷温水ポンプ 100×80φ×1,700L/min 18.5kW(インバーター)(2) 消火設備 1) 消火水槽容量 6m3(地下) 5) 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ消火用補助ﾀﾝｸ(FRP製) 処理風量 1,280m3/H2) 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 全熱交換率 70％ 0.1kW 1台 65φ*300L/min*55m 電動機 3φ200V 11kW(自動起動盤付) 処理風量 2,070m3/H その他屋内消火栓 全熱交換率 70％ 0.1kW 1台(3) 給湯設備 瞬間湯沸器 処理風量 4,100m3/H その他厨房設備 １F 3台、２F 1台 全熱交換率 70％ 0.2kW 3台３F 1台、４F 1台 処理風量 840m3/H(4) ｶﾞｽその他設備 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ集合設備 (天井埋込ﾛｽﾅｲ) 1台(４F 第４会議室) ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ自動切替装置(2) 空気調和機 (ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ)(3) ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力 1,320kcal/h～6,120kcal/h暖房能力電 源 1φ 100V 52台(天井吊型又は床置型)(4) 空冷ヒートポンプ式 室外機出力 0.55kw～2.9kw 計19台 パッケージエアコン(5) 給排気設備 1) 送風機、片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(吸気型、排気型) 3.7kW 2.2kW 1.5kW 0.4kW 0.1kW 計14台(6) 換気設備 換気扇 100V 14台冷却能力 18,700kcal/h 32,500kcal/h 56,000kcal/h 64,500kcal/h暖房能力 21,500kcal/h 37,300kcal/h 64,500kcal/h 73,800kcal/h風 量 3,580m3/h 6,210m3/h 10,690m3/h 12,320m3/h電 動 機5.5kW1.55.5kW2.25.5kW2.2kW、1.5kW5.5kw×2行橋１階清 掃 具 入 室シャワー室(A)湯沸室男子便所45.07 220.80カウンター カウンター県民情報コーナー29.99倉庫C(県税)12.487.88女子便所県税相談室厨房倉庫44.3715.97倉庫B(県税)風除室倉庫A(県税)45.0742.6024.85更衣室(女)県税互助会15.5483.5328.80保護課支援員・指導員室(旧理髪室)30.8723.30県民ホール清掃員控室倉庫(互助会)用務員室空調機械室 洗面DSDSDS倉庫DSEV14.36所長室倉庫37.02シャワー室(B)13.02行橋県税事務所便 所倉庫(県土)不燃庫(県税)(県税)身障者便所洗面自販機コーナーカウンター9.75食堂更 衣 室監視員室21.30 78.10行橋２階書庫(県土)56.8224.85清 掃 具 入 室打合せコーナー198.1942.60会議室旧シャワー室洗面男子更衣室58.09 42.60前ホール42.60休憩室(県土)42.6028.40電算室(県土)県土支所長室階段(西)地力診断室生物診断室・図書室営農相談室191.1028.80DS空調機械室女子更衣室DS階段(東)EV災害和室倉庫Ｂ(県土)女子便所45.07倉庫Ａ(県土)12.4842.60事務室(京築普及指導センター) 事務室(京築県土整備事務所行橋支所)男子便所洗面28.40湯沸室DS経営指導室28.40DS行橋３階28.80農業振興課農山村振興課DS7.88男子便所14.36図面青焼室災害和室45.07倉庫Ｃ(農林)6.72書庫22.50行橋農林事務所(森林土木課等)行橋農林事務所(森林土木課等)倉庫Ｂ(農林)男子更衣室①(農林)空調機械室541.88女子便所DSEV 洗面湯沸室28.40所長室42.60洗面28.40127.80清 掃 具 入 室DS階段(東)階段(西)39.0728.40女子更衣室(農林)男子更衣室②(農林)シャワー室19.836.00DS行橋４階DS9.7593.64倉庫(保健所)空調機械室研修室倉庫EVDS農林入札室DSDS無線室32.6019.65第１会議室21.30湯沸室洗面清 掃 具 入 室電話交換機室 11.087.88書庫(普セン)喫煙所(外)休養室10.22女子便所男子便所倉庫B(農林)倉庫C(農林)洗面倉 庫(県土)194.5614.36 12.48第５会議室113.29 42.60 42.34倉庫A(農林)研修室前廊下第３会議室イス収納庫研修室(普セン)階段(東)住宅供給公社行橋出張所58.0928.08 44.0436.00第４会議室大会議室85.20行橋Ｒ階ＥＶ機械室 電源室 ホール京築保福環棟１階69.9315.17事務室総務企画課事務室社会福祉課26.18188.13面接室②面接室①女子便所電算室男子便所所長室女子更衣室多目的トイレ渡り廊下事務室・保護第２課保健衛生課・保護第１課 ・健康増進課湯沸室事務室女子更衣室男子更衣室階段下倉庫家庭児童相談室シャワー室・脱衣室19.04機械室 事務室湯沸室PS保健衛生課保健所増築棟保健所本館棟京築保福環棟２階旧化学検査室(現倉庫)男子更衣室男 子 便 所女 子 便 所23.37暗室5.46レントゲン室15.4820.0225.0660.67診察室多機能室事務室(環境課)ﾐ-ﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ操作室26.56旧滅菌室(現倉庫)14.62旧細菌検査室(現倉庫)35.78栄養指導室洗面所 洗面所旧化学実験室52.14薬品庫5.64器具室7.8434.7746.03京築保健福祉会議棟風除室76.86湯沸室21.17会議室(保健福祉)便所収納庫別表 ２ 総合庁舎 清掃業務基準作業種別室 種 別平 常 清 掃 (毎 日)定 期 清 掃 特 別 清 掃床又のは掃除き草拭き掃除灰皿の掃除衛流生し器台具の又掃は除マットの掃除電話機の空拭き腰壁等の掃除紙屑の処理汚物の処理茶殻の処理ペ薬｜液パの｜補水給石作鹸業黒板の清掃金物磨窓ぞ台うドきアん等がのけブラインドの掃除床又ワはッ床ク洗ス浄の仕塗上布衛薬生液器洗具除の腰電壁燈天笠井ふすきす払い窓枠及びガラスカ｜ペットワックス剥離玄 関 ・ ホ ー ル １ １ １ １ １ 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年廊 下 ・ 階 段 １ １ １ 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年会 議 室 適時 適時 適時 適時 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年休 憩 室 １ １ １ 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年洗 面 室 １ １ １ 適時 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年便 所 １ 1～2 １ １ 適時 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月湯 沸 室 １ １ １ １ 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年シ ャ ワ ー 室 １ １ １ １ 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月エ レ ベ ー タ ー １ 1/2月 1/2月 1/2月Ｄ Ｓ集 じ ん 室 １ 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年庁 舎 1/年事 務 室 ・ 更 衣 室 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年事務室(カーペット) 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年医 療 関 係 の 室 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年休 養 室 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年車 庫 ・ 自 転 車 置 場 1/月 1/月屋 外 適時※ 弾性床材における掃き拭き清掃は、カ－ペットにおいては、床の除塵とすること。
弾性床材における床ワックス塗布は、カ－ペットにおいては、床の部分洗浄とすること。
別表３総合庁舎警備業務基準庁内各室の巡回 〇火災予防、盗難予防、施錠忘れ、消灯忘れ、漏水、電球切れ、ガス栓の切り忘れ等の監視〇共用部分の備付け物品の整理整頓適 宜午後6時から翌日午前8時までの間には､少なくとも3回以上巡回すること｡ 庁内敷地の巡回出入者の管理 その都度鍵の授受 その都度門扉の開閉 １日に各１回エレベーターの始動、停止操作 １日に各１回ガス湯沸器の点火、消火 １日に各１回電話自動交換機の操作 その都度不正駐車の監視 その都度郵便物、電報等の受け渡し その都度電話交換取扱業務を休止した場合の電話受付取次業務 その都度緊急時の連絡通報、応急措置及び報告 その都度庁内管理者の業務に対する協力 その都度勤 務 心 得１ 警備員は、庁内管理規則等に基づき、常に建物内外の保全状態に注意し、秩序保持に必要な連絡、通報及び報告を行わなければならない。
２ 警備員は、その勤務時間中、注意のすべてを職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
３ 警備員は、常に礼儀を正しくし、丁重な言語態度をもって、人に接しなければならない。
４ 警備員は、所定の服を正しく着用し、身だしなみにも注意を払わなければならない。
５ 警備員は、庁内の警備状況その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
６ 警備員は、勤務時間中酒類を口にし、又は酒気を帯びて勤務してはならない。
７ 警備員は、業務日報をその業務実施時間終了後、直ちに所管庁内管理者に提出し、その認印を受けなければならない。
８ 警備員は、非常事態が発生したときは応急活動に挺身しなければならない。
様式１係 員 係 (副 )長 総務課長 副 所 長 所 長清 掃 業 務 日 報年 月 日 曜 天気作業種別室 別床の清掃灰皿の清掃流し台の清掃タイル清掃器具磨き紙屑の処理汚物の処理茶殻の処理備考事 務 室 等シ ャ ワ ー 室ＤＳ・集塵室湯 沸 室洗面室・便所焼却室(炉)廊下・階段・県民ホール会 議 室現 場 責 任 者 特 記 事 項 消 耗 品 使 用 数 ( 量 )作 業 員 数計 名様式２－１警 備 業 務 日 報現場責任者 警 備 員 警 備 員区分 庁 内 巡 回8:00～10:00 10:00～12:00 12:00～14:00 14:00～16:00 16:00～18:00 18:00～20:0020:00～22:00 22:00～24:00 24:00～ 2:00 2:00～ 4:00 4:00～ 6:00 6:00～ 8:00特記事項場所 時 刻 記 事巡 回 者庁 舎 内庁 舎 外駐 車 場様式２－２時間外立入者名簿氏 名 行 先 用 件 入庁及び退庁の時刻入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分承認者(署名又は押印)所 属 名又は職業様式２－３在 室 調 査 表年 月 日 時 分以後事 務 室(室) 名備 考巡回者時間責任者様式３－１付帯設備業務日報年 月 日 曜 天気担 任 者時刻受 電 盤 配 電 盤 温 度℃電圧(Ｖ) 電流(Ａ) Ａ 盤 Ｂ 盤 Ｃ 盤Ｒ Ｓ Ｔ Ｒ Ｓ Ｔ Ｖ Ａ Ｖ Ａ Ｖ Ａ81012141618受 電 KWH 電 圧 比 重 温 度最 大 KWH平 均 KWH負 荷 率 ％日 常 巡 視 点 検 記 録時 刻 氏 名 記 事力率％電力kw温度℃蓄 電 池電 力 量様式３－２付帯設備業務日報年 月 日 曜 天気担 任 者冷 暖 房 機 運 転 時 間 空 調 機 運 転 時 間冷温水発生機時～ 時時～ 時累計 時間パッケ｜ジ型時～ 時累計 時間 累計 時間燃料種 類( )使用量前日指示 本日指示 本日使用量ガス種 類( )使用量前日指示 本日指示 本日使用量水道種 類( )使用量前日指示 本日指示 本日使用量日 常 巡 視 点 検 手 入 れ 記 録時 刻 氏 名 記 事様式４総合庁舎清掃業務月報年 月分現場主任者日曜１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16日常清掃シ ャ ワ ー 室焼 却 炉便 所湯 沸 室集 じ ん 室廊下･階段･ホｰル会 議 室屋 外 部 分定期清掃所 長 室事 務 室付 属 事 務 室更 衣 室互 助 会 事 務 室身 障 者 相 談 室母子室・栄養室化 学 検 査 室Ｘ 線 室診 察 室精 神 相 談 室用 務 員 控 室売 店電 話 交 換 室会 議 室休 養 室休 憩 室様式４日曜17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日常清掃シ ャ ワ ー 室焼 却 炉便 所湯 沸 室集 じ ん 室廊下･階段･ホｰル会 議 室屋 外 部 分定期清掃所 長 室事 務 室付 属 事 務 室更 衣 室互 助 会 事 務 室身 障 者 相 談 室母子室・栄養室化 学 検 査 室Ｘ 線 室診 察 室精 神 相 談 室用 務 員 控 室売 店電 話 交 換 室会 議 室休 養 室休 憩 室特 記 事 項様式５警 備 業 務 月 報年 月分現場主任者日曜１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16実 施 状 況庁舎内事項施 錠 忘 れ消 灯 忘 れ窓 施 錠 忘 れガ ラ ス 破 損排 風 機 止 忘 れ庁舎外事項不 正 駐 車外 灯 破 損様式５日曜17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31計実 施 状 況庁舎内事項施 錠 忘 れ消 灯 忘 れ窓 施 錠 忘 れガ ラ ス 破 損排 風 機 止 忘 れ庁舎外事項不 正 駐 車外 灯 破 損特 記 事 項様式６－１付 帯 設 備 保 守 業 務 月 報年 月分現場主任者日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16一日一回以上電気室リモコン室の整理整頓ランプヒューズ等の点検整備受水排水等の状態監視表示ランプ不点灯の点検整備運行状況の確認一週一回以上電動機の点検整備備品工具等の点検整備整頓各種警報装置の点検整備蓄電池の点検整備親時計信号発信器の点検整備時報装置の点検整備放送設備の点検整備表示ランプ表示用押釦等の点検整備揚排水ポンプの点検整備受排水ポンプ及び管路の点検整備自動火災警報設備の点検整備消火栓設備の点検整備非常灯避難誘導灯の点検整備籠内非常連絡用電話回路動作確認一月一回以上受配電設備全般の点検整備自家用発電設備の点検整備負荷設備全般の点検整備避雷針の点検整備使用電力料金調書作成事務冷暖房設備設備全般の点検整備冷却塔及びポンプの点検整備換気用機器の点検整備重油使用量金額の調書作成事務通話度数等統計調書作成事務子時計の指針誤差点検整備スピーカー性能試験時報等のチャイム点検整備各止水栓蛇口等の点検整備使用水量料金の調書作成ガス配管ガス洩れの点検湯沸器のガス器具の点検プロパンガスボンベの点検使用ガス量金額の調書作成浄化状態の点検殺菌剤使用状態の点検避難器具消火器等の点検整備防災無線通信設備関係の点検様式６－１日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31一日一回以上電気室リモコン室の整理整頓ランプヒューズ等の点検整備受水排水等の状態監視表示ランプ不点灯の点検整備運行状況の確認一週一回以上電動機の点検整備備品工具等の点検整備整頓各種警報装置の点検整備蓄電池の点検整備親時計信号発信器の点検整備時報装置の点検整備放送設備の点検整備表示ランプ表示用押釦等の点検整備揚排水ポンプの点検整備受排水ポンプ及び管路の点検整備自動火災警報設備の点検整備消火栓設備の点検整備非常灯避難誘導灯の点検整備籠内非常連絡用電話回路動作確認一月一回以上受配電設備全般の点検整備自家用発電設備の点検整備負荷設備全般の点検整備避雷針の点検整備使用電力料金調書作成事務冷暖房設備設備全般の点検整備冷却塔及びポンプの点検整備換気用機器の点検整備重油使用量金額の調書作成事務通話度数等統計調書作成事務子時計の指針誤差点検整備スピーカー性能試験時報等のチャイム点検整備各止水栓蛇口等の点検整備使用水量料金の調書作成ガス配管ガス洩れの点検湯沸器のガス器具の点検プロパンガスボンベの点検使用ガス量金額の調書作成浄化状態の点検殺菌剤使用状態の点検避難器具消火器等の点検整備防災無線通信設備関係の点検様式６－２付帯設備保守業務月報(内訳表)現場主任者年 月 分 ( 年 月 日～ 年 月 日)保守要員設備名 補 修 個 所 日 付 摘 要電気設備冷暖房設備浄化槽設備・ガス様式６－２設備名 補 修 個 所 日 付 摘 要水道設備その他の設備電 気 ( )ガス ( )ガス
( )燃料 水 道使用期間前回指針今回指針倍 率今月の使用量備 考様式６－３室 内 温 度 ℃ 外 気 温 度 ℃ 天 候電 圧 Ｖ 出 力 ｋVA 判 定① 無有② 無有③ 正常 異常④ 正常 異常⑤ 無有① 無有① 無有① 無有② 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 正常 異常④ 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 正常 異常④ Ｖ 正常 異常⑤ Ａ 正常 異常① 正常 異常② ι 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常タンクの油量を確認する(1) 燃料タンクの点検(4) 警報の点検(1) 始動用蓄電池の点検(2) 充電装置の点検試験用押釦等により点検し、確実に動作することを確認する電槽内の液面を目視点検し、液面基準値内にあることを確認する 漏液の有無、電槽の汚損等を目視点検する各計器の指示値の適否を点検し、指針の零点を確認する(3) 遮断器・切替用開閉器 の点検(2) 計器類の点検(1) 電源表示灯等の点検タンク､機器､配管からの水漏れ、変形、損傷等の有無を点検する 操作・切替用開閉器が正常に動作することを確認する計器類の指示値の適否を確認する表示灯を目視およびランプチェックにより点検する球切れの場合は交換する正極板、負極板、セパレータの変形、湾曲、基板の損傷、充填物の脱落等の有無を目視点検する。
②目視により、損傷、汚損の有無を点検し、汚れているときは清掃する。
(2) 計器類の指示値 ①電圧、電流の指示値等を目視する。
(3) 表示灯 ①表示灯の状態表示の適否を確認する。
(4) 開閉器、継電器等 ①開閉状態及び位置が正常であることを確認する。
(5) 継電器、変成器等 ①損傷、腐食、変形、汚損等の有無を点検する。
(6) 接地線接続部 ①接地線の断線、腐食等の有無を目視する。
①目視により、損傷、汚損の有無を点検し、汚れているときは清掃する。
②水の浸透等の有無を点検する。
③点検上及び操作使用上の障害となるものの有無を点検する。
④異常音、振動、異臭、過熱の有無を点検する。
⑤操作スイッチが正常な位置にあるか点検する。
⑥燃料タンクの油量を点検する。
(2) 燃料油の漏れ ①オイルタンク、配管等からの油漏れを点検する。
(3) 冷却水の漏れ ①ラジエータ、配管等からの水漏れを点検する。
(4) 潤滑油の漏れ ①潤滑油の油量を検油棒等により測定する。
(5) 接地線接続部 ①接地線の断線、腐食等の有無を目視する。
(6) 電圧、電流計の指示値 ①発発運転時は、電圧、電流の指示値を目視する。
①異音、振動、異臭及び過熱の有無を点検する。
②表示灯の状態表示の適否を点検する。
③電槽の損傷の有無を目視点検する。
④電槽内の液面を点検し、液面基準値内にあることを確認する。
⑤正極板、負極板、セパレータの変形、湾曲、基板の損傷、充填物の脱落等の有無を目視点検する。
防 災 無 線 通 信 設 備 関 係 点 検 表点検結果点 検 項 目 設 備 区 分(1) 外観作 業 手 順 ・ 内 容(注) １ 点検結果の記録は毎月１回とする。
３ 発動発電機の試運転は、県庁ネットワーク管理室から遠方操作により実施する。
実施の際は事前に連絡するので、運転後に燃料漏れの有無等を確認する。
２ 異常を発見した場合、又は障害を発見した場合は、防災企画課(０９２-６４３-３１１４又は防災行政無線電話７８-７００-２４８５)に連絡するとともに、１ 交流配電盤 (県防分電盤を含む)(1) 外観(7) 始動用蓄電池設備２次災害を防止するための処置をとる。
２ 発動発電機様式６－５補 修 工 事 報 告 書工 事 件 名 又 は 作 業 名停 止 時 間機 器 名 又 は 物 名場 所作業記事説明図等状況結果担 当 者 現場主任者 作 業 者様式７－１自主検査チェックシート １点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 県民ホール、玄関 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① 土砂等による目詰まりはないか② 汚れの付着はないか③ マット下の床に汚れ、汚水はないか① 把手回りの手垢汚れはないか② ドア周囲にほこりの付着はないか③ ドア下部の金属の汚れはないか④ 自動扉の溝に土砂等の堆積、異物の固着はないか① 低所部分の汚れの付着は目立たないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか① 内容物は溢れていないか② 容器に汚れはないか③ 容器周辺の床に汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
4 手垢汚れ小計5 6時間：～：ほこり手垢汚れほこり汚れ汚れ7ほこり汚れごみ汚れほこり手垢汚れ3 フロアマット評価項目(箇所・部位)検査内容8ドア・ガラス壁面・柱屑入れ案内表示板什器・窓台評価床ほこり汚れ1幅木 2様式７－２自主検査チェックシート ２点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： エレベーター 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 入口周辺と他の部分とに光沢・汚れの差はないか② 隅々にほこり・汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 土砂等の堆積はないか② 溝の金属に汚れ・異物の固着はないか③ 金属の艶はあるか① 壁面下部に靴跡汚れはないか② 腰回り周辺の汚れは目立たないか③ インジケーター上部壁面にほこりはないか① 手垢汚れはないか② 内側扉のストッパーにほこりの付着はないか③ 内側扉の周囲にほこりの付着はないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
評価床ほこり汚れ時間：～：ほこり手垢汚れ扉・溝・操作盤1 2評価項目(箇所・部位)検査内容5 6 8 3 壁面ほこり手垢汚れ4ほこり手垢汚れ内側扉インジケーター7小計9様式７－３自主検査チェックシート ３点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 階段 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① ターン回りは他の部分と汚れの差はないか② 幅木側、隅々にほこり・汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 路面の中央部分と隅々との差はないか② 路面にほこり・汚れはないか③ け込み板の汚れはないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 溝に土砂等の詰まりはないか② 金属部分の光沢はあるか③ 滑りはなく安全か① ささら幅木にほこり・汚れの堆積はないか② ささら幅木にほうき・モップによる傷汚れはないか③ 幅木にほこり・汚れの堆積はないか① 手摺りに手垢汚れはないか② 手摺り下部部分のターン回りに汚れの堆積はないか③ 手摺り下部部分にほこりはないか① 手垢汚れは目立たないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ ささら幅木上部の壁面に汚れはないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
評価項目(箇所・部位)検査内容評価踊場ほこり汚れ1踏面・け込み板ほこり汚れノンスリップ 2 3 ささら幅木・幅木4 8手摺り壁面 5 6 7ほこり手垢汚れ時間：～：汚れほこり汚れほこり汚れ小計様式７－４自主検査チェックシート ４点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： エレベーターホール・廊下 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ シミは目立たないか① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① スイッチ回り等の手垢汚れはないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ 低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか① ノブ回りに手垢汚れはないか② 扉下部に汚れはないか③ 扉周囲にほこりはないか① 表扉周囲にほこりはないか② 表扉・三方枠に手垢汚れはないか③ スイッチ板に手垢汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
床(繊維床)ほこり汚れしみ1 2幅木 3 4 壁面5評価項目(箇所・部位)検査内容評価床(塩ﾋﾞﾀｲﾙ)ほこり汚れ9扉エレベーター関連(表扉三方枠 ・スイッチ板)窓台案内表示板6 7 8ほこり汚れほこり汚れほこり手垢汚れ時間：～：ほこり汚れほこり手垢汚れほこり手垢汚れ小計様式７－５自主検査チェックシート ５点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 便所 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 便器設置面付近に汚れはないか② 隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 目地に汚れの堆積はないか① 洗面器側壁面の汚れは目立たないか② 大便器ブース内壁面の汚れはないか③ 小便器上部の壁面にほこりはないか① ブース内側のスライドラッチに手垢汚れはないか② 扉下部に汚れはないか③ 扉周囲にほこりはないか① 上部にくもり部分はないか② 下部に水滴、汚れはないか③ ほこりの付着はないか① 汚れの付着がなく光沢はあるか② 洗面器上部棚の汚れはないか① 金属部分回りにほこりはないか② 衛生陶器上・内・裏面に汚れの堆積はないか③ 目皿に汚れの堆積はないか① 衛生陶器内面に汚れの堆積はないか② 封水部分に汚れの堆積はないか③ 金属部分回りにほこりはないか ① 棚にほこり、汚れはないか② 手洗石けん容器・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ容器にほこり・汚れはないか① 内容物は溢れてないか② 容器に汚れはないか① ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰは十分補充されているか② 手洗石けん水は十分補充されているか③ 芳香消臭剤の交換は適切に行われているか① 排水口のトラップに封水はあるか② 小便器の封水部分に汚れはないか① 枠回りにほこりの付着は目立たないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
12 換気口 ほこり1310 衛生消耗品 補充11 臭気 におい評価項目(箇所・部位)検査内容評価床(磁器ﾀｲﾙ)ほこり汚れ壁面水はね汚れ1 2ブース扉 3 4 鏡5つまり汚れ9洗面器小便器大便器棚 汚物入れ6 7 8ほこり汚れほこり汚れほこり汚れ時間：～：ごみ汚れ小計ほこり手垢汚れほこり汚れ様式７－６自主検査チェックシート ６点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 湯沸室 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 流し台設置面付近に汚れはないか② 隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 目地に汚れの堆積はないか① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① スイッチ回り等の手垢汚れはないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ 低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか① 内容物は溢れていないか② 容器周辺の床汚れはないか① シンクの汚れは目立たないか② 台にほこり、汚れはないか③ 上部、下部棚のほこり、汚れは目立たないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
6 8壁面ほこり手垢汚れほこり汚れ幅木 2小計床(塩ﾋﾞﾀｲﾙ)ほこり汚れ7 5 流し台ほこり汚れ3時間：～：評価項目(箇所・部位)検査内容評価1 4ほこり汚れ吸い殻入れ厨芥容器床(磁器ﾀｲﾙ)ほこり汚れ様式７－７自主検査チェックシート ７点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： その他共用部 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② ごみ、異物の付着は目立たないか③ 隅々に土砂、汚れの堆積はないか④ ごみの散乱はないか① ごみの散乱はないか① ごみの散乱はないか① ごみ、雑草は目立たないか② 排水口にごみ等による詰まりはないか③ 排水溝にごみ等の堆積はないか① 決められた時間に回収しているか② 回収の際にゴミを落としていないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
小計9 5 6 7ごみ収集8 3玄関回り・構内通路汚れごみ土砂ごみ運搬玄関ポーチ屋上1 2ごみ 駐車場犬走り時間：～：評価項目(箇所・部位)検査内容評価4 ごみ様式７－８自主検査チェックシート ８点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 執務室・会議室 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々(机下部)にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々(机下部)にほこり、汚れの堆積はないか③ シミは目立たないか① 床維持剤の付着はないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
小計8 7 4 5 6ほこり汚れ幅木 2 3床(塩ﾋﾞﾀｲﾙ)ほこり汚れ1床(繊維床)ほこり汚れしみ時間：～：評価項目(箇所・部位)検査内容評価様式８委 託 業 務 実 施 計 画 表年 月分現場主任者日曜１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19清掃業務平常定期特別警備業務庁内庁外電気冷暖房水ガ道ス浄化槽付 帯 設 備 保 守 業 務様式８日曜20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31清掃業務平常定期特別警備業務庁内庁外電気冷暖房水ガ道ス浄化槽付 帯 設 備 保 守 業 務重 点 業 務建築物環境衛生管理業務要領この要領は、業務の大綱を示すもので、本要領に記載されていない事項であっても「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和４５年４月１４日法律第２０号以下「法」という。)及び関係法令で定められているものについては、それらの業務を実施しなければならない。
１ 業務要員業務要員は次のとおりとする。
ただし、非常勤とする。
建築物環境衛生管理技術者 １名厚生大臣の指定した者(作業実施するもの) 若干名２ 業務内容(1) 技術管理及び作業実施内容技術管理は、法第４条(建築物環境衛生管理基準)により定められた基準に適合するように維持管理しなければならない。
ア 空気環境測定空気環境測定は、２か月以内ごとに１回*1(１日２回)各ポイントにおいて定期的に行い、同法施行令第２条の１項の基準に適合するよう維持管理しなければならない。
(ｱ) 測定点の選定ａ 各階ごと、居室中央部を選定すること。
(ポイント数及び測定箇所は事前に管理事務所と打合せのこと)ｂ 測定位置は床上７５㎝～１５０㎝の間で必ず一定した高さで測定すること。
ｃ 測定時には必ず外気取入口に近い位置で外気を同時に測定すること。
ｄ 測定時には在室人員及び喫煙状況等もあわせて調査すること。
以上についての測定方法は同法施行規則第３条の２による別表１の測定器を使用するものとする。
(ｲ) 測定数値と同法施行令第２条第１号のイの表(別表２)との照合ａ 浮遊粉じん量、ＣＯ、ＣＯ2、の含有率については、１日の使用時間の平均値をとり、同表と照合し基準に適合するよう空気を浄化し供給すること。
ｂ 温度、相対湿度、気流については、それぞれの測定値を同表と照合し基準に適合するようその温度又は流量を調整して供給すること。
*1 空気調和設備を設けている場合・・・別表２ １～６の項目機械換気設備を設けている場合・・・別表２ １～３、６の項目イ 空気調和設備の衛生的管理冷却塔(冷却水)、加湿器及び空気調和設備内の排水受けについては、病原生物によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するため、同法施行規則第３条の１８により定められたとおり、期間ごとに点検及び清掃等の措置を取らなければならない。
ウ 給水の管理(ｱ) 貯水槽の清掃を行い、水道法第４条の水質基準に適合するよう水を供給しなければならない。
ａ 槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁面等の付着物質等の除去を行うこと。
ｂ 槽周辺の清掃及び貯水槽への異物侵入防止の点検、整備を行うこと。
ｃ 付属設備機器の点検、整備を行うこと。
ｄ 清掃後、槽内の消毒を行うこと。
ｅ 壁面の防水効果を点検すること。
ｆ 作業について衛生的に行うようにすること。
(ｲ) 飲料水の検査ａ 水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める項目、周期により実施すること。
(a)遊離残留塩素測定(b)厚生労働省令で定める水質検査(c)貯水槽の清掃後の水質検査ｂ 採水個所は、それぞれ任意の給水せん口(末端せん口)とする。
(ｳ) 雑用水の検査遊離残留塩素測定 ７日以内１回１ p h 値 ５．８以上～８．６以下であること２ 臭 気 異常でないこと３ 外 観 ほとんど無色透明であること４ 大 腸 菌 検出されないこと５ 濁 度 ２度以下であること(a)散水、修景又は清掃の用に供する水表 １～３の項目 ７日以内１回表 ４～５の項目 ２か月以内１回(b)水洗便所の用に供する水表 １～３の項目 ７日以内１回表 ４の項目 ２か月以内１回エ 排水の管理(ｱ) 排水に関する設備の清掃ａ 別途委託する汚水槽、雑排水槽の清掃に立ち会い、ポンプ等機器の操作及び確認を行うこと。
ｂ トラップ類の清掃を定期的に行うこと。
ｃ 排水管、通気管及び阻集器(厨房グリーストラップを除く。以下同じ。)について、内部の異物を除去し、必要に応じ消毒等を行うこと。
(ｲ) 排水に関する設備の点検ａ 汚水槽、雑排水槽、雨水槽及び湧水槽について、異常臭、異常の有無を点検すること。
ｂ トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。
ｃ 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
ｄ 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検すること。
ｅ フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検すること。
ｆ 点検の実施にあたっては、安全に十分留意すること。
オ ねずみ等防除(ｱ) 対象種別ゴキブリ、ハエ、カ、その他衛生害虫、そ族類(ｲ) 対象個所及び方法ａ 害虫類の防除(a) 有機リン剤１０％乳剤を水にて５～１０倍、希釈し加圧式噴霧器により１㎡につき５０㏄(平均)を庁舎全般に散布する。
特に害虫の発生棲息個所は、重点的に散布し、即効的効果をあげること。
(b) 食堂、厨房、湯沸室、集塵室等特に害虫発生源となる場所は、ピレスロイド系剤(エクスミン)をＵＬＶ又はスプレーで処理する。
b そ族類の防除(a) 庁舎全般のねずみの動向、棲息、侵入の状態を調べ、それに基づき殺そ剤(クマリン系)を建物内外に配置し喫食させる。
前回の結果、残存したねずみの有無を確認し、未だ生存するねずみが認められた場合、殺そ剤の補充、点検、交換、配置変更等を行い生存するねずみがいなくなるまで作業を続行し、いなくなった時点で１回のそ族防除終了とする。
(b) 食堂、厨房、湯沸室、集会室、建物出入口等、ねずみの棲息、侵入し易い場所へ防そ忌避剤(ナラマイシン、シクロヘキシミド)乳剤又は粉剤を１㎡につき８０ｇ(平均)を散布しねずみの棲息、侵入を防止する。
(ｳ) 作業日原則として土曜日、日曜日の作業とし、事前に庁舎責任者及び建物環境衛生管理技術者と打合せを行い、円滑な業務の遂行を行う。
※注 ２回／年実施(ｴ) 器具及び薬剤殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品医療機器等法(旧薬事法。昭和３５年法律第１４５号)第１４条又は第１９条の２の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(2) 業務実施計画報告書ア ビル管理に基づく備付け帳簿書類別表一覧表中の関係書類を作成保存しなければならない。
イ 建築物環境衛生管理業務計画表(年間計画、別紙)及び甲の示す年間計画表に基づき、契約時に上記アの関係書類を提出するものとする。
(注)関係書類別紙一覧表中の１号、４号、６号、８号等ウ 建築物環境衛生管理業務計画表(月報)計画表(月報)を前月１０日までに提出すること。
(注)関係書類別紙一覧表中の８－２号等エ 建築物環境衛生管理業務実施表(月報)業務実施後、確認を受けたそれぞれの関係書類を添付の上、速やかに月報を提出するものとする。
(注)関係書類別紙一覧表中の２号、３号、５号、７号、９号等(3) 関係官庁報告等事務ア 関係官庁への報告届等作成事務を行うこと。
イ 関係官庁の立入検査立会、報告事務を行うこと。
別表１ 施行規則１ 浮 遊 枌 じ ん の 量グラスファイバ－ろ紙(０．３マイクロメートルのステアリン酸粒子を９９．９パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね１０マイクロメートル以下の浮遊枌じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器２ 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器３ 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器４ 温 度 ０．５度目盛の温度計５ 相 対 湿 度 ０．５度目盛の乾湿球湿度計６ 気 流 ０．２メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計７ ホルムアルデヒドの量二．四－ジニトロフェニルヒドラジン捕集－高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四－アミノ－三－ヒドラジノ－五－メルカプト－一．二．四－トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器別表２ 施行令１ 浮 遊 枌 じ ん の 量 空気１立方メートルにつき０．１５ミリグラム以下２ 一酸化炭素の含有率百万分の六(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生労働省令で定める数値)以下３ 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下４ 温 度① １８度以上２８度以下② 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと５ 相 対 湿 度 ４０パーセント以上７０パーセント以下６ 気 流 ０．５メートル毎秒以下７ ホルムアルデヒドの量 空気１立方メートルにつき０．１ミリグラム以下別紙「ビル管理法」に基づく備付け帳簿書類一覧表帳 簿 書 類 内 容 保 存 期 間(１号)空調設備の整備計画表年間の点検・整備計画５年間(２号)空調設備の整備記録点検・整備の記録５年間(３号)空気環境等の測定記録環境衛生管理基準による室内空気の測定記録５年間(４号)給排水設備の整備計画表年間の点検・整備の計画５年間(５号)給排水設備の整備記録点検整備の記録・水質検査結果の記録・残留塩素の測定記録５年間(６号)清掃(廃棄物処理を含む)実施計画表日常及び定期清掃計画並びに廃棄物処理計画５年間(７号)清掃(廃棄物処理を含む)記録上記の実施記録５年間(８号)ねずみ等の防除計画種別による年間防除計画５年間(８－２号)建築物環境衛生管理業務計画表月間の業務計画５年間(９号)ねずみ等の防除記録ねずみ等防除の実施記録及び生存状況点検記録５年間その他維持管理に関し必要な書類５年間(１号)１/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度空気環境の調整管理計画表事務所 ( 系統)作 業 内 容 実施回数 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月空 調 機 内 外 の 点 検 調 整回／年エアーフィルター洗浄、交換回／年給 、 排 気 フ ァ ン 点 検 調 整回／年自 動 制 御 装 置 の 点 検回／年ダ ク ト 、 ダ ン パ ー の 点 検回／年吹 出 口 の 点 検回／年調 整 器 の 点 検回／年フ ァ ン コ イ ル の 点 検回／年加 湿 装 置 の 清 掃 、 点 検回／年吸 込 口 の 点 検回／年冷 却 塔 の 清 掃 、 点 検回／年回／年回／年※ 作業内容については、各事務所によって、適宜追加して記載願います。
(１号)2/2作 業 内 容 実施回数 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月空 調 機 内 外 の 点 検 調 整回／年エアーフィルター洗浄、交換回／年給 、 排 気 フ ァ ン 点 検 調 整回／年自 動 制 御 装 置 の 点 検回／年ダ ク ト 、 ダ ン パ ー の 点 検回／年吹 出 口 の 点 検回／年調 整 器 の 点 検回／年フ ァ ン コ イ ル の 点 検回／年加 湿 装 置 の 清 掃 、 点 検回／年吸 込 口 の 点 検回／年冷 却 塔 の 清 掃 、 点 検回／年回／年回／年備考項目 箇 所改修取替増設(２号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年 月空気環境の調整管理月例点検記録表事務所 ( 系統)点 検 事 項 月日月日月日月日月日空調機送 風 ( 排 ) 機 回転の異常・振動の異常軸 受 給油・加熱・異音・摩耗の状態ベ ル ト ゆるみ・摩耗の状態エリミネ-タ･フィンコイル 腐食・汚れ・損傷・取付状態フルィターフ ィ ル タ ー 腐食・汚れ・損傷・取付状態自 動 巻 上 装 置 機能の異常・汚損の状態吸口出吹出口(アネモシャッタｰ) 風量・ダンパー機能・汚損・振動吸込口 (ギャラリ ) 風量・ダンパー機能・汚損・振動加湿ノズル・ヒーター 汚損・機能の異常・取付状態排水受板・排水口 汚損・腐食・詰りの状態調機整感 温 ・ 湿 器 損傷・汚れ・機能の異常機 器 内 部 端子の緩み・塵埃・加熱の状態ダトク本 体 破損・汚損・腐食・取付状態保 温 材 破損・汚損・腐食・取付状態ダパン｜本 体 機能の異常・汚損・取付状態標 示 装 置 破損・汚損・標示確認容易性ファンコイル送 風 機 回転の異常・振動の異常シ ャ フ ト ・ 軸 受 加熱・異音・摩耗の状態フ ィ ル タ ー 損傷・汚れ・取付状態排水受板・排水口 汚損・腐食・詰りの状態フ ァ ン コ イ ル 汚損・取付状態冷却塔送 風 機 回転の異常・振動の異常本 体 破損・腐食・取付状態給水バルブ・ボｰルタップ 機能の異常・腐食・取付状態膨タ張ンク給水バルブ・ボｰルタップ 機能の異常・腐食・取付状態本 体 破損・腐食の状態その他責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
(２号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考空調機送 風 ( 排 ) 機軸 受ベ ル トエリミネ-タ･フィンコイルフルィタ｜フ ィ ル タ ー自 動 巻 上 装 置吸口出吹出口(アネモシャッタｰ)吸込口 (ギャラリ )加湿ノズル・ヒーター排水受板・排水口調機整感 温 ・ 湿 器機 器 内 部ダトク本 体保 温 材ダパン｜本 体標 示 装 置ファンコイル送 風 機シ ャ フ ト ・ 軸 受フ ィ ル タ ー排水受板・排水口フ ァ ン コ イ ル冷却塔送 風 機本 体給水バルブ・ボｰルタップ膨タ張ンク給水バルブ・ボｰルタップ本 体その他責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄＜記事＞(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
(３号)担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長庁舎名 測定年月日 年 月 日冷房中・暖房中 天 候 測定者氏名空 気 環 境 等 の 測 定 報 告 書建築物環境衛生管理技術者登録空気環境測定業務 福岡県空第 号 № １測定項目測定場所測 定 時 状 況 温 度 相対湿度 気 流 二 酸 化 炭 素 一 酸 化 炭 素 浮 遊 粉 じ ん 量 そ の 他 の 事 項遊離残留塩素備 考時刻在室人数喫煙者数18～28℃ 40～ 70％ 0 . 5ｍ / s以 下0.1％(1000ppm)以 下6ppm以下 0.15㎎/㎡ 照度騒音乾 球 湿 球120㎝120㎝平均120㎝時 分 人 人 ℃ ℃ ％ ％ m/s m/s ％ ppm ppm L u x dB p p mＦ.Ｐ１Ｆ.Ｐ２Ｆ.Ｐ３Ｆ.Ｐ４Ｆ.Ｐ５使 用 測 定 機 器 名 アスマン通風乾湿計 微 風 速 計 北川式真空ガス検知器 デジタル粉塵計 照度計 騒音計 DPD法所見平 均 値最 小 値最 大 値平 均 値瞬 間 値平 均 値平 均 値平 均 値瞬 間 値瞬 間 値空 気 環 境 等 の 測 定 報 告 書№ 2測定項目測定場所測 定 時 状 況 温 度 相対湿度 気 流 二 酸 化 炭 素 一 酸 化 炭 素 浮 遊 粉 じ ん 量 そ の 他 の 事 項遊離残留塩素備 考時刻在室人数喫煙者数18～28℃ 40～ 70％ 0 . 5ｍ / s以 下0.1％(1000ppm)以 下6ppm以下 0.15㎎/㎡ 照度騒音乾 球 湿 球120㎝120㎝平均120㎝時 分 人 人 ℃ ℃ ％ ％ m/s m/s ％ ppm ppm L u x dB p p mＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.Ｐ平 均 値平 均 値平 均 値平 均 値平 均 値最 小 値最 大 値瞬 間 値瞬 間 値瞬 間 値(４号)１/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度給排水設備の調整管理計画表事務所給水設備作 業 内 容 実施回数 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月受 水 槽 の 清 掃回／年高 架 水 槽 の 清 掃回／年ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ガ ス 湯 沸 器 の 点 検回／年排水設備ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ト ラ ッ プ 類 の 清 掃回／年※ 雑 排 水 槽 の 清 掃回／年※ 汚 水 槽 の 清 掃 回／年※ 作業内容については、各庁舎毎、適宜追加・修正の上作成すること。
※ 雑排水槽、汚水槽の清掃については、県が別途委託する。
(４号)2/2給水設備作 業 内 容 実施回数 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月受 水 槽 の 清 掃回／年高 架 水 槽 の 清 掃回／年ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ガ ス 湯 沸 器 の 点 検回／年排水設備ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ト ラ ッ プ 類 の 清 掃回／年※ 雑 排 水 槽 の 清 掃回／年※ 汚 水 槽 の 清 掃 回／年備 考(５－１号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長給水・排水の管理月例点検記録表事務所点 検 事 項 月日月日月日月日月日本 体 汚損･破損･腐食･漏水･塗装状態槽 内 臭気･浮遊物･沈殿物･腐食･塗装状態バルブ ･ボールタップ 機能の異常･腐食･汚損･緩み状態受水槽本 体 汚損･破損･腐食･漏水･塗装状態槽 内 臭気･浮遊物･沈殿物･腐食･塗装状態主バルブ･ボールタップ 機能の異常･腐食･汚損･緩み状態高置水槽本 体 汚損･破損･腐食･漏水･塗装状態槽 内 臭気･浮遊物･沈殿物･腐食･塗装状態電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態オ ー バ ー フ ロ ー 管 衛生害虫･防虫網状態配 管 ・ バ ル ブ 腐食･汚損･漏水状態保 温 材 破損･汚損･取付状態ル ー フ ド レ ン 詰り･ストレーナ腐食･臭気給湯本 体 破損･漏水･保温状態温 度 調 節 弁 機能状態湯 沸 器 漏水･ガス漏れ･機能･燃焼･排気状態本 体 破損･汚損状態水 栓 破損･汚損･変形･緩み･漏水状態ト ラ ッ プ 詰り･漏水･破損･封水状態通 気 管 通気状態･破損･詰り状態便器本 体 破損･汚損状態フラッシュ弁ハイタンク 漏水･異物混入･詰り状態ト ラ ッ プ 詰り･漏水･破損･封水状態槽 内 衛生害虫･水位の異常電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態マ ン ホ ー ル 蓋 破損･腐食･臭気立上り状態湧水槽槽 内 衛生害虫･水位の異常電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態マ ン ホ ー ル 蓋 破損･腐食･臭気立上り状態責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
雑排水槽洗 面器副受水槽(５－１号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考本 体槽 内バルブ ･ボールタップ受水槽本 体槽 内主バルブ･ボールタップ高置水槽本 体槽 内電 極 棒オ ー バ ー フ ロ ー 管配 管 ・ バ ル ブ保 温 材ル ー フ ド レ ン給湯本 体温 度 調 節 弁湯 沸 器本 体水 栓ト ラ ッ プ通 気 管便器本 体フラッシュ弁ハイタンクト ラ ッ プ槽 内電 極 棒マ ン ホ ー ル 蓋湧水槽槽 内電 極 棒マ ン ホ ー ル 蓋責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄＜記事＞(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
副受水槽洗 面器雑排水槽(５－２号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長ポンプ関係の管理月例点検記録表事務所 ( 系統)点 検 事 項 月日月日月日月日月日ポンプ本 体 汚損･破損･腐食状態軸 受 異音･過熱･摩耗･給油状態グ ラ ン ド パ ッ キ ン 損傷･摩耗･締付具合状態チ ャ ッ キ バ ル ブ 機能の異常･破損状態主 バ ル ブ 機能の異常･汚損･腐食･漏水状態フ レ キ シ ブ ル 管 破損･変形･漏水状態フ ラ ン ジ 腐食･締付状態･漏水状態補 給 水 バ ル ブ 機能の異常･腐食･汚損状態圧 力 計 機能の異常･汚損･腐食･汚損状態排 水 受 ・ 排 水 管 汚損･腐食･詰り･溢水状態フ ー ド バ ル ブ 機能の異常･サクション管漏水状態主 回 路 開 閉 器 過熱･損傷･接続線緩み状態主 、 操 作 用 継 電 器 過熱･損傷･接続線緩み･塵埃･接点標 示 装 置 球切れ･表示色グローブ破損電 流 計 機能の異常･接続線緩み･損傷情 報 装 置 ブザーの異常･継電器の異常水 位 確 認 継 電 器 過熱･接続線緩み･異音･接点摩耗電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態満水・減水・渇水警報 動作機能･表示･ブザーの確認自 動 ・ 手 動 開 閉 器 機能の異常･汚損･接続線緩み押 釦 開 閉 器 機能の異常･接続線緩み･接点摩耗排 水 溝 ・ 溝 汚れ･付着物･詰り責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
(５－２号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考ポンプ本 体軸 受グ ラ ン ド パ ッ キ ンチ ャ ッ キ バ ル ブ主 バ ル ブフ レ キ シ ブ ル 管フ ラ ン ジ補 給 水 バ ル ブ圧 力 計排 水 受 ・ 排 水 管フ ー ド バ ル ブ主 回 路 開 閉 器主 、 操 作 用 継 電 器標 示 装 置電 流 計情 報 装 置水 位 確 認 継 電 器電 極 棒満水・減水・渇水警報自 動 ・ 手 動 開 閉 器押 釦 開 閉 器排 水 溝 ・ 溝責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄＜記事＞(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
(５－３号)残 留 塩 素 測 定 記 録年 単位：(ppm)月日時刻採水場所月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :(６号)1/2担 当 係(副)長 総務課長 副 所 長 所 長年度清掃及び廃棄物の管理計画表事務所区域作作 業業 個内 所容共 用 区 域 専 用 区 域 管理区域玄関ホ｜ル廊下階段給湯室便所・洗面所屋上・屋外エレベ｜タ｜事務室役員室会議室・応接室事務機械室食堂書庫店舗日常清掃∧毎日∨床 の 掃 き 拭 き絨 毯 掃 除壁 面 埃 払 い窓枠窓台埃払い吸 殻 処 理糸屑、ゴミ処理茶殻、厨芥処理階段手摺り拭き流 し 場 掃 除衛 生 陶 器 掃 除汚物入れ痰壷掃除鏡 ま わ り 掃 除衛生消耗品補給マ ッ ト 掃 除定期清掃∧月変∨床面ワックス塗布金 属 磨 き高所ほこり払い壁、大理石磨き扉、間仕切り掃除マ ッ ト の 掃 除排 水 溝 掃 除金 属 外 装 磨 き硝金属類の掃除(６号)2/2一 般 ゴ ミ 段 ボ ー ル 厨 、 芥発 生 場 所容器種 類清 掃方 法処 理 者集積場所場 所清 掃方 法処 理 者処 理 量処 理 先処 理 日記 事(７号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年 月清掃及び廃棄物の管理実施記録表事務所区域作作 業業 個内 所容共 用 区 域 専 用 区 域 管理区域玄関ホ｜ル廊下階段給湯室便所・洗面所屋上・屋外エレベ｜タ｜事務室役員室会議室・応接室事務機械室食堂書庫店舗日常清掃∧毎日∨床 の 掃 き 拭 き絨 毯 掃 除壁 面 埃 払 い窓枠窓台埃払い吸 殻 処 理糸屑、ゴミ処理茶殻、厨芥処理階段手摺り拭き流 し 場 掃 除衛 生 陶 器 掃 除汚物入れ痰壷掃除鏡 ま わ り 掃 除衛生消耗品補給マ ッ ト 掃 除定期清掃∧月変床面ワックス塗布金 属 磨 き高所ほこり払い壁、大理石磨き扉、間仕切り掃除マ ッ ト の 掃 除排 水 溝 掃 除金 属 外 装 磨 き硝金属類の掃除∨(７号)2/2容 器 ・ 集 積 場 の 清 掃 点 検容 器 集 積 場点検記録者(８号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度ねずみ等の月別防除実施計画表事務所作 業 内 容 実施回数 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月ゴ キ ブ リ回／年蚊回／年ハ エ回／年ネ ズ ミ回／年ダ ニ回／年作 業 内 容 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 備 考ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ(８号)2/2ねずみ等の月別防除実施計画表汚･雑排水槽 機 械 室 事 務 室 書 庫 食 堂 店 舗ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ便所･洗面所 ゴミ集積所ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ(８－２号)1/2建築物環境衛生管理業務計画表総合庁舎 年 月分日業務内容曜1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18建築物環境衛生管理者業務空気環境測定業務冷却塔、加湿装置点検業務空気調和設備排水受け点検業務貯水槽清掃業務受 水 槽高 架 水 槽汚水槽清掃業務水質検査業務飲 料 水雑 用 水簡易専用水道検査業務残留塩素測定業務ねずみ等防除業務(８－２号)2/2日業務内容曜19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31特記事項建築物環境衛生管理者業務空気環境測定業務冷却塔、加湿装置点検業務空気調和設備排水受け点検業務貯水槽清掃業務受 水 槽高 架 水 槽汚水槽清掃業務水質検査業務飲 料 水雑 用 水簡易専用水道検査業務残留塩素測定業務ねずみ等防除業務(９号)1/2担 当 係 長 総 務 課 長 副 所 長 所 長事務所ねずみ等防除記録表年 月 日 点検責任者場 所 対 象 種 別使 用 薬 剤備 考 薬 剤 名 処 理 法 使 用 量特記事項(９号)2/2ねずみ等生存状況記録表年 月 日 点検責任者種別場所 ゴキブリ 蚊 ハ エ ネ ズ ミ ダ ニ特記事項建築物及び建築設備法定点検業務要領この要領は、点検業務の大網を示すもので、本要領に記載されていない事項であっても「建築基準法」(昭和２５年５月２４日法律第２０１号以下「法」という。)第１２条及び関係法令で定められているものについては、それらの業務を実施しなければならない。
１ 業務実施場所福岡県行橋総合庁舎２ 業務の内容(１) 建築物の定期点検庁舎及び庁舎に付随する建築物のコンクリートのひび割れ、鉄骨の腐食、外装材の浮き上がり等を目視や打診等により点検するもの。
(２) 建築設備の定期点検庁舎に付随する建築設備を目視や作動確認等により点検するもの。
(３) 防火設備の定期点検庁舎に付随する防火設備を目視や作動確認等により点検するもの。
３ 点検者の資格要件点検者は次の何れかの資格を有する者でなければならない。
(１) 一級建築士(２) 二級建築士(３) 国土交通省が定める資格を有する者建築物にあっては、特定建築物調査員建築設備にあっては、建築設備検査員防火設備にあっては、防火設備検査員４ 定期点検の実施時期(１) 建築物法施行規則第５条の２第１項に基づき、３年以内毎に１回行うものとする。
(令和８年度に第１回目を実施し、第２回目を令和１１年度に実施すること。)なお、点検は、法第１２条第２項及び国土交通省告示第二百八十二号(平成２０年３月１０日)第一で除外されている損傷、腐食、その他の劣化状況に係るもの以外の項目も行うものとする。
(２) 建築設備・防火設備法施行規則第６条の２第１項に基づき、１年以内毎に１回行うものとする。
(毎年９月に実施すること。)なお、点検は、法第１２条第４項及び国土交通省告示第二百八十五号(平成２０年３月１０日)第二で除外されている損傷、腐食、その他の劣化状況に係るもの以外の項目も行うものとする。
５ 定期点検報告建築物および建築設備の点検は、別紙様式１０－１にて実施し別途報告すべき不具合等あれば別紙様式１０－２に記入の上、これらの写しを速やかに提出しなければならない。
「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「調査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「調査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる調査項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の２様式第一面３欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
配置図及び各階平面図を別添１の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
(注意) 付近見取図を添付してください。
特記事項調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等 この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13) 排水トラップ(14) 阻集器(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況排水槽の通気の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況間接排水の状況排水ポンプの設置の状況雑用水の用途給水タンク等の内部の状況排水漏れの状況掃除口の取付けの状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況給水ポンプの運転の状況給水タンク等の設置の状況飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)止水弁の設置の状況保温措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況検査結果表(給水設備及び排水設備)当該検査に関与した検査者番号 検 査 項 目 等点検者番号 氏 名担当検査者番号指摘なし検査結果飲料用の配管設備､排水設備飲料水の配管設備 雑用水給水栓の表示の状況その他の検査者飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ排水再利用配管設備(中水道を含む。)排水槽排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給湯設備の腐食及び漏水の状況配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況継手類の取付けの状況防火区画等の貫通措置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)消毒装置給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況給水用圧力タンクの安全装置の状況通気管 通気開口部の状況改善策の具体的内容等特記事項検査項目等配管の標識等給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の取付けの状況排水槽のマンホールの大きさ排水設備その他衛生器具の取付けの状況上記以外の検査項目等雨水系統との接続の状況配水管通気管の状況公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 「検査結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
４「上記以外の検査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑦から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、４は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面16欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
(注意)様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 自然換気設備(10)(11)(12)(13)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4検査結果表(換気設備)空気調和設備の性能 各居室内の温度各居室内の相対湿度各居室の浮遊粉じん量各居室の一酸化炭素含有率各居室の二酸化炭素含有率(い)検 査 項 目 (ろ)検 査 事 項 番号検査結果担当検査者番号指摘なし各居室の換気量冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離機械換気設備検査者番号その他の検査者空気調和設備の設置の状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況換気扇による換気の状況各居室の給気口及び排気口の取付けの状況当該検査に関与した検査者 氏 名給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況各居室の給気口及び排気口の設置位置風道の取付けの状況法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)換気扇による換気の状況給気機又排気機の設置の状況煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等中央管理方式の空気調和設備排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ換気設備を設けるべき調理室等排気筒、排気フード及び煙突の材質機械換気設備の換気量機械換気設備自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況各居室の気流連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況上記以外の検査項目等防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況防火ダンパーの設置の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの取付けの状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2検査項目等 改善策の具体的内容等特記事項 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
(注意) 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
前回の検査後に別表第一に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録、又は前回の検査後に別表第一に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
項目 建築基準法令以外の法令別表第一(換気設備)１項(４)、(１３)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和４５年法律第２０号) 建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
４「上記以外の検査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、４は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
１(9)「各居室の換気量」については、法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(別表１)を添付してください。
２(12)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(別表２)を添付してください。
様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)排煙口(い) 検 査 項 目 (ろ) 検 査 事 項排煙風道特殊な構造の排煙設備検査結果表(排煙設備)番号検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の取付けの状況手動開放装置による開放の状況手動開放装置の周囲の状況防火ダンパーの取付けの状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙機の性能特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観機械排煙設備の排煙口の性能防煙壁の貫通措置の状況排煙風道の材質令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第１３項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)排煙出口の設置の状況排煙風道との接続の状況排煙出口の周囲の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況(防火ダンパーが令第112条第19項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。)防火ダンパーの温度ヒューズ防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況排煙口の排煙風量排煙風道の劣化及び損傷の状況屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況排煙機 排煙機の外観 排煙機の設置の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の取付けの状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無手動開放装置の操作方法の表示の状況排煙機の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙口の開放との連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況(44)(45)(46)(47)(48)(49) 給気送風機の給気風量(50)(51)(52)(53)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況給気口の開放と連動起動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気口の外観給気送風機の外観圧力調整装置の外観吸込口の周囲の状況可動防煙壁の防煙区画排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気風道の材質給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況給気口の周囲の状況遮煙開口部の排出風速空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況排煙風道の材質給気口の手動開放装置の周囲の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質手動降下装置の作動の状況 可動防煙壁中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気口の性能空気逃し口の作動の状況給気送風機の性能圧力調整装置の大きさ及び位置圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況令第126条の２第１項に規定する居室等空気逃し口の外観給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第１３項に規定する昇降路又は乗降ロビー吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口給気送風機の設置の状況給気送風機の吸込口給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観吸込口の設置位置給気送風機の作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況手動降下装置による連動の状況特別非難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26) 直結エンジンの性能5番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況絶縁抵抗セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況自家用発電装置の取付けの状況電源の切替えの状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況始動の状況運転の状況排気の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況特記事項上記以外の検査項目等自家用発電装置の性能接地線の接続の状況絶縁抵抗Ｖベルト直結エンジンの外観 直結エンジン 直結エンジンの設置の状況接地線の接続の状況自家用発電装置等の状況予備電源発電機の発電容量自家用発電装置自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況発電機及び原動機の状況検査項目等 改善策の具体的内容等始動及び停止並びに運転の状況① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
１(9)「排煙機の排煙風量」及び１(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表(別表３)を添付してください。
５「上記以外の検査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、５は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
「検査結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
１(37)「排煙口の排煙風量」及び1(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表(別表３－２)を添付してください。
２(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表(別表３－３)を添付してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面８欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
(注意) 建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
項目 建築基準法令以外の法令１項(２)、(４)、(６)～(８)、(１０)、 (１２)～(１４)、(１６)、(１９)、(２１)、 (２２)、(２７)２項(１)～(４)、(６)～(８)、(１０)、 (１２)、(１３)、(１６)～(２０)、 (２６)～(２８)３項(２)、(３)、(５)、(６)４項(３)～(８)、(１０)～(１７)消防法(昭和２３年法律第１８６号) 前回の検査後に別表第二に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
４項(３)～(８)、(１２)、(１５)～(１７)別表第二(排煙設備)電気事業法(昭和３９年法律第１７０号)様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)2(1) 予備電源(2) 照度(3) 分電盤(4) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)検査結果表(非常用の照明装置)番号検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者(い)検 査 項 目 (ろ)検 査 事 項照明器具予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱配線処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置使用電球、ランプ等照度の状況配線照明器具の取付けの状況充電器室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池の性能充電器非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電解液の温度配線及び充電ランプ常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況切替回路蓄電池 蓄電池等の状況電圧非常用の照明器具照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能蓄電池の設置の状況発電機の発電容量電解液比重燃料及び冷却水の漏洩の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況絶縁抵抗燃料油、潤滑油及び冷却水の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置電池内蔵形の蓄電池キュービクルの取付けの状況自家用発電装置自家用発電装置発電機及び原動機の状況電源の切替えの状況始動の状況自家用発電装置の性能自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 自家用発電装置等の状況電源別置形の蓄電池蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)接地線の接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況運転の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況7番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
特記事項上記以外の検査項目等検査項目等 改善策の具体的内容等 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
２(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表４)を添付してください。
７「上記以外の調査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、７は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
(注意) 該当しない検査項目等がある場合は、「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。
建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
項目 建築基準法令以外の法令別表第三(非常用の照明装置)５項(２)～(６)６項(３)～(８)、(１０)～(１７)消防法(昭和２３年法律第１８６号)６項(３)～(８)、(１２)、(１５)～(１７) 電気事業法(昭和３９年法律第１７０号) 前回の検査後に別表第三に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
様式10-1防火設備代表となる検査者要是正既 存不適格(1)設置場所の周囲状況(2)(3)(4)危害防止装置(5)(6)(7)温度ヒューズ装置(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬総合的な作動の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況再ロックの防止機構の作動の状況防火扉の閉鎖の状況防火区画(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号。以下「令」という)第112条第10項から第12項までの規定による区画に限る)の形成の状況扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況作動の状況検 査 項 目 検査事項スイッチ類及び表示灯の状況 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
連動機構用予備電源各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載するべき事項を合わせて記載することとして構いません。
特記事項検査項目 指摘の具体的内容等 改善索の具体的内容等 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別紙１の様式に明記してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
設置位置感知の状況煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器連動制御器連動機構設置の状況自動閉鎖装置結線接続の状況検査結果表当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号上記以外の検査項目(防火扉)防火扉 扉、枠及び金物閉鎖の障害となる物品の放置の状況その他の検査者番号検査結果担当検査者番号指摘なし様式10-1防火設備代表となる検査者要是正既 存不適格(1)設置場所の周囲状況(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)ケース(9)まぐさ及びガイドレール(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)温度ヒューズ装置(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)自動閉鎖装置(25)手動閉鎖装置(26)(27)番号改善(予定)年月検査結果表(防火シャッター)当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者番号 検 査 項 目 検査事項検査結果担当検査者番号指摘なし吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況防火シャッター閉鎖の障害となる物品の放置の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況作動の状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況防火区画(令第112条10項から第12項までの規定による区画に限る)の形成の状況特記事項検査項目 指摘の具体的内容等 改善索の具体的内容等軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況スプロケットの設置の状況軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況駆動装置((二)の項から(四)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。
)カーテン部スラット及び座板の劣化等の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築物の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載するべき事項を合わせて記載することとして構いません。
※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入して下さい。
要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
番号 場 所 異常の内容・気付いた点 備 考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920定期点検票 別紙様式10－２記入例( １／○ )番 号 場 所 異 常 の 内 容 ・ 気 付 い た 点 備 考1庁舎南西角床下通気口近く土台に腐食があった。
早急に専門家に確認してもらう必要あり2 庁舎東側屋根下 はり部分に一部蟻害がみられる。
早急に専門家に確認してもらう必要あり3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920定期点検票 別紙 様式10－２後日確認し易いよう詳しく記入してください。
異常の内容を記入してくださ備考欄に今後の対応等について記入してください。
総合庁舎の付帯設備保守業務の手引き(業務実施にあたっての留意事項)福 岡 県目 次１ 付帯設備保守業務の一般事項1- 1 一般事項 １1- 2 運転、監視、点検及び測定 １1- 3 機器等に異常を認めた場合の臨機の措置 ２1- 4 作業時の養生 ２1- 5 後片付け、清掃 ２1- 6 運転、監視の記録及び報告 ２1- 7 資料等の整理、保管 ３1- 8 届出書類の確認、保管 ３２ 設備点検(日常運転及び維持、管理業務)2- 1 共通事項 ３2- 2 電力設備関係 ４2- 3 冷暖房関係 ６2- 4 電話設備関係 ７2- 5 電気時計関係 ７2- 6 放送設備関係 ８2- 7 出退表示灯設備関係 ８2- 8 水道設備関係 ８2- 9 ガス設備関係 ９2-10 浄化槽設備関係 ９2-11 消防設備関係 ９2-12 エレベーター設備関係 １０2-13 防災行政無線通信設備関係 １１2-14 その他 １１３ 資料3- 1 福岡県自家用電気工作物保安規則 １３3- 2 福岡県自家用電気工作物保安規則運用要綱 １９1１ 付帯設備保守業務の一般事項1-1 一般事項(１)法令等に定められた技術基準に適合するように維持するため、関係法令を遵守して、適正に点検・保守等の業務を行うこと。
(２)法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務に従事しなければならない。
1-2 運転、監視、点検及び測定(１)点検及び保守に際しては、現状より悪化させてはならない。
(２)点検にあたっては項目及び周期に漏れが無いようにし、順路は効率的な点検が出来るように計画すること。
(３)運転、監視にあたっては、その目的並びに機器の性能及び取扱方法を熟知した上で、関連する機器類の制御を適切に行い、効率的な(省エネルギー)運転を行うこと。
(４)劣化を発見した場合は、同様な劣化の発生が予想される箇所についても、注意して点検を行うこと。
(５)点検及び保守に際して、一部撤去、損傷を伴う場合には、管理事務所担当者に状況を説明し、承諾を得ること。
(６)機器の運転開始前には、系統及び機器各部に異常又は支障がないことを確認すること。
(７)機器の運転中は、システム・機器の正常運用を確認し、必要に応じ計測、測定を行うこと。
運転終了後は、機器の異常の有無を点検し、次の運転に対する準備を行うこと。
(８)設備の運転中、点検や操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、支障があれば排除する等の処置を行うこと。
また、注意標識等の汚損、損傷等がなく見やすい状態で適正に取付けられていることを確認すること。
(９)電気設備の点検及び保守は、原則として停電して安全な状態で行うこと。
やむを得ず活線状態で作業するときは絶縁用防具、保護具等を用いて行うこと。
(10)停電作業を行う場合は、日程について、管理事務所と協議し、庁舎の行事等と調整して計画を立てるとともに、関係方面への連絡は十分日程に余裕をもって行うこと。
(防災行政無線設備及び電算端末に関しては、防災危機管理局防災企画課と情報政策課及び県土整備部企画課がそれぞれ管理しているので、下記の手順により確実に連絡する必要がある。)現場主任者 管理事務所担当者 財産活用課防災危機管理局防災企画課情報政策課県土整備部企画課(11)マンホールや地下ピットの中に入るときは、換気や酸欠に注意すること。
(12)各種の故障警報盤は、各機器を点検する際に作動確認を行うこと。
21-3 機器等に異常を認めた場合の臨機の措置(１)災害発生を伴う重大な危険が認められる場合は、直ちに必要な措置を講じ、災害発生時には二次災害を防止しなければならない。
この場合には、直ちに管理事務所担当者に通報するとともに、監視要員等と協力し臨機の措置を講ずるものとする。
(２)現場主任者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応方法について、管理事務所担当者と予め協議して定めておかなければならない。
なお、緊急を要する場合は、業務従事者は直ちに必要な措置を講ずるものとする。
・緊急連絡体制表・協力業者一覧表・従業員名簿を作成するとともに、判り易い場所に掲示すること。
1-4 作業時の養生(１)点検・保守作業にあたっては、建物の床、壁、機器等を損傷し、又は支障を及ぼさないように事前に必要な養生を行うこと。
(２)専門業者施工の整備・保守・工事の監督、立会いを行う場合は、養生の必要を判断し、適切な指示を行うこと。
1-5 後片付け、清掃(１)点検・保守作業が終了したときは、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必要に応じ、建物の床、壁、機器等を清掃すること。
(２)電気室、機械室等の設備室は整理整頓に努め、不要な物は置かないこと。
また、適宜清掃を行うこと。
清掃には、材料の劣化原因を取り除き、腐食などの進行を遅らせ、また機器の性能を維持するなどの重要な役割を含む。
1-6 運転、監視の記録及び報告(１)日常の記録及び報告書は、管理事務所担当者の求めがある場合は、直ちに提示できるように整理整頓すること。
必要に応じ劣化状況を示す写真及び図面を添付すること。
(２)機能に異常がある場合又は劣化がある場合は、取るべき必要な措置を報告書に記入すること。
(３)報告は時期を失しないように注意すること。
(４)不具合状況の報告事項に関し、自ら措置を行った際は完了報告を行うこと。
(５)日常の記録及び報告書は、定期点検・保守の実施や修繕の判定に活用できるとともに、別途、県が専門業者に発注する保守整備業務の参考資料となるものであり、また、長期的には改修工事の検討材料になるものである。
管理上特記すべき事項は機器台帳に再掲し、一元管理が図れるように工夫すること。
31-7 資料等の整理、保管(１)庁舎設備を維持管理していくうえで下記の図書類が必要となるので、作成、整理、保管し、必要の都度容易に閲覧できるように整理しておくとともに、台帳、事跡については、その都度追記、追加を行うこと。
ア 工事竣工図書 整理・保管イ 機器の取扱説明書 整理・保管ウ 機器の性能試験成績書、各種測定結果 整理・保管エ 機器の操作マニュアル 作成・保管オ 機器台帳、工具類台帳等 作成・保管カ 消耗品受払簿 作成・保管キ 工事修繕事跡 整理・保管ク 各種日報、月報、点検結果事跡 整理・保管ケ 業務委託契約書・仕様書(写し) 整理・保管(２)機器の操作マニュアル作成にあたっては、機器の操作項目毎に作成するとともに、その内容を十分検討し、他者が見ても理解できるように作成すること。
マニュアルを充実させることにより、業務従事者の異動時の引継ぎが容易となる。
(３)機器台帳には、その機器の故障履歴等が時系列で記入できる欄を設け、記入するること。
1-8 届出書類の確認、保管法令等による検査の際に提出を求められたり、届出事項の変更の際に必要となるため、庁舎建設時の各種届の所在を確認し、保管すること。
(１)防火対象物使用開始届(２)電力使用申込(電力需給契約書)(３)消防用設備等着工届、設置届(検査済証)(４)電気設備(発電、変電、蓄電池)設置届(５)火を使用する設備(炉、ボイラー)等の設置届(６)給水装置工事申込(７)ガス工事申込(供給契約書)(８)浄化槽工事完了届(使用開始届)(９)排水設備計画届(10)圧力容器設置届(11)ばい煙発生施設設置届(12)少量危険物貯蔵取扱届(13)昇降機計画通知書(検査済証)(14)騒音に係る特定施設設置届 等２ 設備点検(日常運転及び維持、管理業務)2-1 共通事項(１)関係官庁への報告・届出等の事務4現場主任者は、業務履行上関係のある法令等を遵守するとともに、定められた必要な官公署等への連絡、手続、報告等は遅滞なく処理し、手続書類等を管理事務所担当者に提出すること。
(２)関係官庁立入検査の立会及び報告事務現場主任者は、官公署等の立入検査が行われる場合、その検査に立会し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告するとともに、必要な場合は技術的助言を行うこと。
(３)工事・修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務日常点検業務等から派生し、実施が必要となった工事・修理・増設等は、その工事等の設計を行い、管理事務所担当者と協議すること。
なお、自ら実施が可能な修繕等については、速やかに対応し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告すること。
別途、県が専門業者と契約した工事・整備・保守・点検に関して、その業務を監督、検査し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告すること。
(４)その他小修繕業務消耗的部品の取替え、機器・配管等塗装の補修、施設の補修など簡単な道具と部品によって行うことができる業務や、県が管理上必要と認め指示した軽微な業務を実施すること。
(５)各計器指示数記録計器類は平常の指示範囲、最大値を確認しておくことにより、機器故障等による異常値を早期発見し、事故拡大の防止に努めること。
2-2 電力設備関係電力設備の運転・監視は、商用電源又は非常用電源の使用状態で、原則として目視で行うが、点検中は五感を働かせ、盤・配線・機器・機具等の異音、異臭、過熱、変色、不点灯等の異常を早期に発見し、事故の発生を未然に防止することに努めること。
(１)電気主任技術者の保安規程業務 (その都度)(福岡県自家用電気工作物保安規則及び保安規則運用要綱による)ア 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
また、計画、立案の内容が技術基準に適合しているか否かを精査確認し、保安の万全を期するために、保安のための計画、立案に参画し、その内容について充分検討を行い、不備な点があれば変更若しくは訂正を求め、保安上の事故が発生することのないように努めること。
イ 電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要があると認めた場合において、保安管理者(総合庁舎においては管理事務所長)に対し、具体的な措置等について意見を述べ、又は助言すること。
また、保安上不備な点を発見又は発見者の報告を受けた場合は、詳細に点検、測定を行い、その結果に基づいた措置の方法及び必要経費等具体的な意見を保安管理者に具申し、速やかな措置の実現を図ること。
5ウ 法令により行う所管官庁に対する報告のうち、電気工作物の保安に関するものについては、あらかじめ審査のうえ、法令に基づいて実施される電気工作物に対する所管官庁の検査に立ち会うこと。
法令等で定められている報告または立入検査については、報告書類等の内容に誤りが無いことを確認し、また、所管官庁がおこなう立入検査に対しては必ず立会い、検査の状況を逐一確認して、後日の工事、維持及び運用に遺漏の無いように努めること。
エ 電気工作物に関する工事の監督(ア) 直営工事の監督にあたっては、従事者の知識及び技術面での能力を充分に把握し、その能力に応じた業務を行わせ、事故が生じないよう充分留意すること。
(イ) 請負工事の監督にあたっては、責任範囲をあらかじめ明確にしておき、保安上の事故が生じないよう必要な注意事項の厳守について指示を行い、その履行を監督し、工事の完全な竣工を図ること。
オ 保安教育及び保安訓練の計画作成及び実施に参画すること。
知識の向上と技術の錬磨を目標に従事者を計画的に教育し、訓練することによって、保安確保の体制の充実を図ること。
(２)受配電設備全般の点検整備 (１月１回以上)ア 電気室、機械室の扉は施錠し、関係者以外の立入りを禁止すること。
イ 設備関係の鍵の管理については、十分に注意を払うこと。
ウ 必要な場所には、「危険」等の標識を掲示すること。
エ 電柱の傾斜、支線のゆるみ、架線の垂れ下がり、架線支持物の脱落、架線の接触等がないか(他の造営物、植物との離隔距離の確保)を確認し、異状があれば適切な措置を行うこと。
オ マンホールは、適正な蓋(サイズ、耐荷重)が取り付けられていることを確認し、蓋の破損や開放がないことを確認すること。
カ 油入変圧器の漏油の有無を点検し、絶縁油が劣化している場合は交換を計画すること。
キ 電気室の消火器の位置を確認すること。
(３)自家用発電設備の点検整備(機器、総合点検は県において専門業者と別途契約)ア 別途委託する自家用発電設備保守点検の実施状況を確認すること(その都度)イ 日常点検は、所定の点検様式にて実施すること。
(１月１回以上)(４)太陽光発電設備の点検整備ア 太陽光発電設備と受変電設備間のケーブルの絶縁抵抗測定 (１年１回以上)イ 外観点検を実施すること (１月１回以上)(５)負荷設備全般の点検整備 (１月１回以上)ア 分電盤・制御盤の扉は施錠し、キャビネット表面の除塵は適時行うこと。
イ 過負荷によりコンセント断となった場合は、管理事務所に対する助言を行うこと。
ウ 床コンセントは、清掃時、水や埃がはいらないように取付状態を確認すること。
ク 外灯の笠やグローブが破損していないか確認すること。
ケ 予備回路、不要回路は安全上遮断すること。
(６)電動機の点検整備 (１週１回以上)ア 過熱・振動音の有無を点検し、異常がある場合は、原因を調査すること。
イ 接触不良による欠相がないか点検すること。
(７)避雷針の点検整備 (１月１回以上)受雷部の取付状態及び避雷導線との接続状態を確認し、締付けの緩みがある場合は、増締めを行うこと。
(８)各計器指示数記録 (２時間毎に１回)(９)関係官庁、電力会社への報告届出等の事務 (その都度)(10)関係官庁、電力会社の立入検査立会と処理 (その都度)(11)工事・修繕等の設計、監督、検査報告等事務 (その都度)(12)各月の使用電力料金調書作成事務 (月１回)(13)蛍光灯、スイッチ、ヒューズ等小修繕業務 (その都度)ア 蛍光灯の管球交換時に、必要に応じて灯具の清掃を実施すること。
(感電・停電事故防止のために、消灯して行うこと)イ 灯具に適合した専用ランプを使用すること。
ウ 管球の取替は、維持管理費の観点から、不点管球のみ随時取替えを行うこと。
(14)電気室、コントロール室等の整理整とん (１日１回以上)電気室に可燃物を持ち込まないこと。
(15)備品、工具類の点検整備及び整とん (１週１回以上)ア 支給された消耗品及び予備品は、台帳を作成し在庫管理すること。
イ 使用状況に応じて、一定の予備品を確保しておくこと。
ウ 工具箱や棚などは、いつでも使えるように整理しておくこと。
2-3 冷暖房関係(冷温水発生機のイン・オフ整備は、県において専門業者と別途契約)(１)冷暖房機の運転監視業務 (常 時)ア 建物、室内の蓄熱及び設定温度を考慮し、省エネルギー運転に努めること。
イ 吸収式冷温水機は、定期的に抽気状態を確認すること。
ウ ボイラ室の換気設備は必ず運転し、自然換気による場合は通気の妨げになるような物を置いたり、塞いだりしないように注意すること。
エ 使用条件に応じて、外気取入量を最小限にするように計画すること。
(２)冷暖房設備全般の点検整備 (１月１回以上)ア 空気の流れを遮る障害物や掲示物がある場合は、管理事務所に対する助言を行うこと。
イ 風量調節ダンパは、他への影響も考慮して操作すること。
(３)クーリングタワー及びポンプの点検整備 (１月１回以上)7ア 冷却水の散布状態、送風機の運転、ボールタップの作動を確認すること。
イ ブローを行う場合は、その周期や取り替える水量を検討すること。
ウ 長期間休止する場合は、内部清掃と水抜きを行うこと。
エ 腐食しやすい部分は、清掃や塗装の補修を行うこと。
(４)冷温水又は冷却水の使用状態の点検 (常 時)流量計の作動状態を点検すること。
(５)換気用機器の点検整備 (１月１回以上)ア 送風機内に異物が付着しているときは、清掃すること。
イ 給気ファン、排気ファンは合理的運転を行い、省エネルギーを図ること。
(６)各室の冷暖房調整 (常 時)ア ファンコイルユニットの前面や上部に物を置いて、空気の流れを妨げていないか確認すること。
イ ドレンパンの排水口の詰まりの有無を確認すること。
ウ 温湿度調節器の周りは、空気の流れを遮るものを置かないこと。
設定温湿度は適正か確認すること。
エ 冷暖房時に、コーンやルーバーの調整を行い、気流の方向を調整すること。
(７)エアフィルターの点検整備 (適 時)適時清掃を行い、空調の効率化を図り、経済性を考慮して交換時期を決定すること。
(８)各種警報装置の点検整備 (１週１回以上)(９)各計器指示数記録 (１時間毎に１回)(10)重油使用量及び金額の調書作成 (１月１回)重油の使用量に異常は無いか確認すること(油漏れが考えられる)。
(関連)地下貯油槽の給油口や通気口の近くに火気を持ちこんだり、駐車をさせないように注意すること。
(11)関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)(12)関係官庁の立入検査立会と処理 (その都度)(13)工事、修繕等の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(14)その他小修繕業務 (その都度)2-4 電話設備関係(保守業務は県において専門業者と別途契約)(１)電話設備の故障連絡及び修理の確認報告事務 (その都度)故障連絡体制の確認をすること。
(２)電話機新設移転等工事の確認事務 (その都度)電話機の新設や移設の工事について、施工状態を確認すること。
2-5 電気時計関係(１)親時計、信号発信等の点検整備 (１週１回以上)親時計の各種接点、機構部分、モータ・各スイッチ等の動作機能を確認し、正確な時刻の規正を行うこと。
8(２)子時計の指針誤差点検調整業務 (１月１回以上)親時計と子時計との指針に誤差の有無を確認し、誤差がある場合は、同期・動作を調整すること。
(３)時報装置の点検整備 (１週１回以上)ア 設定スイッチを確認すること。
イ 発報動作及び信号を確認すること。
(４)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(５)その他小修繕業務 (その都度)2-6 放送設備関係(１)放送設備の点検整備 (１週１回以上)ア 放送機器は埃をきらうので、小まめに清掃すること。
イ テレビアンテナの取付状態の良否を点検すること。
ウ テレビブースタの電源、分配器・分岐器・配線の接続状態を確認すること。
(２)スピーカ性能試験 (１月１回以上)ア アンプやチューナーの動作確認及び適正な音質・音量を確認する。
イ マイクロホン、コード、ジャックの接続状態を確認する。
ウ カセットデッキの動作や信号出力を確認する。
(３)時報等のチャイム点検整備 (１月１回以上)ア パイロットランプや各表示の確認をすること。
イ 配線の接続状態を確認する。
(４)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(５)その他小修繕業務 (その都度)2-7 出退表示灯設備関係(１)表示ランプ、表示用ボタン等の点検整備 (１月１回以上)電源スイッチ及びランプの点灯を確認し、球切れ等がある場合は、ランプ及びヒューズの交換を行うこと。
(２)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(３)その他小修繕業務 (その都度)2-8 水道設備関係(１)受水・配水等の状態監視 (１日１回以上)ボールタップは、定期的に閉止状態の調整やパッキンの交換を行うこと。
(２)揚排水等ポンプの点検整備 (１週１回以上)ア 水封部分の多量な漏水が無いか点検し、調整すること。
イ 自動交互運転の状態を確認すること。
ウ 定期的にフート弁の機能を確認すること。
(３)受水槽及び管路の点検 (１週１回以上)ア 受水槽上部の点検用蓋の閉を確認し、水槽内部に異物混入及び汚損がないこと9を確認すること。
イ 漏水、変形、損傷がないことを確認すること。
ウ 腐食しやすい部分は、清掃や塗装の補修を行うこと。
(４)各止水栓、じゃ口の点検整備 (１月１回以上)ア 水が完全に止まることを確認し、止まらない場合はパッキン又は水栓を取り替えること。
イ 分岐バルブの位置を確認し、位置図を作成しておくこと。
ウ 水栓口に取付けたホースの先端が汚水の中に入っている場合は、バックフローを起こす危険性があるので十分注意すること。
(５)使用水量及び金額の調書作成 (１月１回)毎日の使用水量の確認により、漏水の早期発見に努めること。
(６)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(７)その他小修繕業務 (その都度)2-9 ガス設備関係(１)ガス配管及びガス漏れの点検 (１月１回以上)建物内でガス臭がした場合、直ちにガス元栓を閉め、ガス供給者に連絡するとともに、火気の使用を一切止めて、窓などを開け通風すること。
(２)湯沸器等ガス器具の点検 (１月１回以上)ア 給気・換気の確保を確認すること。
イ ゴム管は、弾力性がなくなったりひび割れが見られたら取り替えること。
ウ 空気量を適切に加減し、適正な燃焼状態を保つこと。
(３)プロパンガスボンベの点検 (１月１回以上)転倒防止金具等の取付状態を確認すること。
(４)使用ガス量及び金額の調書作成 (１月１回)ガスの使用量が平常に比して異常に増えた場合は、メーターの故障又は漏洩が考えられるので、注意すること。
(５)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(６)その他小修繕業務 (その都度)2-10 浄化槽(中水道)設備関係(維持、管理業務は県において専門業者と別途契約)(１)浄化槽設備の単位装置や付属機器類の点検整備 (１日１回)浄化槽について、通常と異なる強い臭気や排水に極端な色がついている場合は、バクテリアの浄化能力が不足している可能性があるため、散気装置や機械撹拌装置の稼働状況を点検すること。
(２)浄化槽設備の異常や故障の早期発見と良好な機能保全業務 (その都度)ア 浄化槽の上部に障害物がある場合は、除去すること。
イ 浄化槽の上部の蓋は、完全に閉めておくこと。
(３)浄化槽の別途委託清掃の立会及び報告事務 (その都度)(４)関係官庁への報告・届出書等作成事務 (その都度)10(５)関係官庁の立入検査報告事務 (その都度)2-11 消防設備関係(機器、総合点検は県において専門業者と別途契約)(１)自動火災警報設備の外観点検 (１週１回以上)ア 受信盤付近に操作の邪魔になるものはないか、あれば整理すること。
イ 警戒区域図を作成し、見易い場所に掲示すること。
ウ 非火災報が発報した場合は、原因究明すること。
エ 非火災報によって防煙ダンパなどが作動している場合があり、確認して復旧すること。
オ ランプテスト押釦を押し、回路選択スイッチを順次操作し、ランプ点灯を確認すること。
カ 感知器作動の障害となるものの有無を点検し、支障があれば障害物を排除すること。
(２)消火栓設備の外観点検 (１週１回以上)ア 消火栓箱の前に操作障害になるものはないか、あれば整理すること。
イ 消火栓箱内のホース格納の状態を点検すること。
ウ 消火水槽、充水用高置水槽、呼水槽の水量、漏水の有無を点検すること。
(３)非常灯及び避難誘導灯等の外観点検 (１週１回以上)ア 避難誘導灯が障害物等により見づらくなっていないか確認すること。
イ 蓄電池設備の点検を行うこと。
(４)避難器具、消火器等の外観点検 (１月１回以上)ア 設置位置および状態を点検すること。
イ 避難口の周囲に十分の空間が保有されているか点検すること。
(５)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(６)関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)(７)関係官庁の立入検査の立会及び報告事務 (その都度)(８)その他修繕事務 (その都度)2-12 エレベーター設備関係 (保守業務は県において専門業者と別途契約)(１)運行状態の確認 (１日１回以上)ア 運転開始前に試乗し、異常の有無を点検すること。
イ 着床誤差の確認を行うこと。
ウ 敷居溝にごみや異物がある場合は清掃すること。
(２)表示ランプや照明器具(蛍光管)の不点滅等の点検整備 (１日１回以上)球切れ等の有無を確認すること。
(３)かご内非常連絡用電話の回路動作確認 (１週１回以上)ア 緊急連絡先表示を確認すること。
イ 呼び釦の動作確認及び通話テストを実施すること。
ウ 適正な音量か確認すること。
11(４)保守点検手入れの施工確認 (その都度)別途委託するエレベーターの保守点検の施工状況の確認事務122-13 防災行政無線通信設備関係(１)電気主任技術者の保安業務 (その都度)ア 電気工作物の保安のための点検、整備及び計画については電気主任技術者の責任において防災企画課に計画のあり、なしを確認し必要においては計画を立案するよう求めること。
イ 防災企画課で設置された発電機等電気工作物の保安に関する定期又は不定期の点検、整備及び修繕等は防災企画課にて実施する。
したがって、それに対する事前協議を行い、電気主任技術者自ら保安に対する対策を指揮、監督すること。
(２)保安のための日常点検等業務 (適 時)ア 日常点検(土曜、日曜及び祭日は除く。)の範囲については、防災企画課及び庁舎を管理する事務所と協議の上、別に定めること。
イ 定期点検は、毎月１回実施し、所定の点検様式にて防災企画課に報告すること。
ウ 毎月１５日及び３０日前後に県庁統制室から遠方操作により発動発電機の試運転を実施する。
実施の際には事前に連絡するので、現場にて運転後の燃料漏れの有無等を確認すること。
(３)関係官庁等の手続業務 (その都度)関係官庁及び電力会社等の立入検査時の立会及び報告、届出等の事務処理。
(ただし、無線機器関係は除く。)2-14 その他(１)電気設備全般の定期試験整備 (１年１回)ア 自家用電気工作物保安規則に定められた試験整備を行うこと。
イ 高圧機器の清掃を行い、異常発熱やねじの締め付けゆるみがないことを点検すること。
(２)冷暖房設備全般の定期試験整備 (適 時)ア 配管ストレーナを定期的に清掃すること。
イ 空調機内は定期的に清掃し、必要な場合は塗装の補修を行うこと。
(３)高圧ガス製造施設(冷凍機)の保安検査に伴う安全装置(安全弁含む)の検査(適 時)高圧ガス保安法の適用をうけるガスを製造する冷凍機については保安検査に伴う安全装置の検査も行うこと。
(安全弁検査を含む。)(４)関係官庁の定期検査立会及び処理事務 (その都度)(５)関係会社の定期点検・検査の立会及び処理事務 (その都度)(６)建築物全般の目視点検等 (適 時)ア 屋上防水層のふくれ、立ち上がり部のめくれの有無を点検すること。
また、屋根及び伸縮目地部に土砂が堆積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれがないかを点検すること。
(有の場合は取り除くこと)イ ルーフドレンの目皿の状態や排水状態の良否を点検し、堆積物及びごみの有無を点検すること。
(有の場合は取り除くこと)ウ 雨樋や支持金物等の取付状態の良否を点検し、漏水の有無を点検すること。
13エ トップライトの取付状態の良否を点検し、割れ・変形・破損の有無を点検すること。
オ 外壁の浮きやヒビ割れ等を点検し、落下のおそれがある場合には、直ちに立入り禁止等の応急措置を行うこと。
カ 落下する危険性のある外部建具を点検し、落下のおそれがある場合には、応急措置を行うこと。
また、外部建具周囲からの漏水の有無(窓枠シーリングが劣化していないか)を点検すること。
キ パラペット部のコンクリート又はモルタル笠木のひび割れ、浮き及び剥落等の有無を点検すること。
また、金属笠木の取付状態の良否(脱落のおそれは無いか)を点検すること。
ク 手摺りやタラップの取付状態の良否を点検すること。
ケ エキスパンションジョイントカバーの変位状態を点検すること。
サ 点検口の取付状態、開閉の良否を点検すること。
シ 建物と周辺地盤との相対的な沈下や浮上の有無を点検すること。
ス 構内舗装のくぼみや亀裂の有無を点検すること。
セ 側溝蓋、歩道用ブロックやタイルの段差及びはがれ等により、歩行者や車輌等の通行の障害となる状況がないか点検すること。
ソ 門扉の転倒の危険性やブロック塀の亀裂の有無の点検すること。
ス 軽量間仕切り壁などの強度がない壁に、棚や重い額などを設置していないかを点検すること。
(７)防災ア 防災上、「火災の早期発見と的確な通報」、「迅速な初期消火」等が確実に実施できるように心掛け、準備・訓練すること。
イ 庁舎の消防計画の内容確認を行い、役割を理解すること。
ウ 日頃から、機器操作や火災時における防災機器の作動順序を把握し、自動火災警報盤・非常放送設備を中心とした訓練を行うこと。
エ 機械室等における火災等の発生要因の有無を点検し、排除すること。
オ 避難扉の開閉に妨げとなる障害物の有無を点検し、支障があれば障害物排除に対する処置を行うこと。
カ 防火戸や防火シャッターの作動状態を点検すること。
キ 常閉の扉は、くさび等で開け放ししていないかを点検すること。
ク 排煙窓用開閉装置の作動状態を点検すること。
(８)別に定める業務等ア 仕様書及びこの手引きに明示がない事項であっても、他の資料等で定める業務については、それに従い実施すること。
イ 県が別途外部委託し、専門的な点検整備を行うときは、その業務に協力すること。
13福岡県自家用電気工作物保安規則昭和４１年１月２５日福岡県規則第７号改正 昭和４４年 ６月２８日規則第３８号昭和５６年１２月２８日規則第８４号平成 ８年 ４月 １日規則第３０号平成 ９年 ６月２５日規則第７７号平成２０年 ４月 １日規則第３８号福岡県自家用電気工作物保安規則を制定し、ここに公布する。
福岡県自家用電気工作物保安規則(趣旨)第１条 この規則は、電気事業法(昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。)第４２条第１項の規定に基づき、事業用電気工作物のうち知事の管理に属する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、必要な事項を定めるものとする。
(平成８年規則３０・一部改正)(責任の範囲)第２条 電気工作物の保安管理者(本庁にあっては総務部財産活用課長、出先機関にあっては福岡県庁内管理規則(昭和４３年福岡県規則第５０号)第４条第１項に定める庁内管理者をいう。
)は、電気工作物と他の者が設置する電気工作物との保安上の責任の範囲について、明確にしておかなければならない。
(昭４４規則３８・一部改正)(平成８年規則３０・一部改正)(平成９年規則７７・一部改正)(平成２０年規則３８・一部改正)(職員の義務)第３条 職員(電気工作物が設置されている建物等に勤務場所を有する職員をいう。以下同じ。)は、法令及びこの規則に従い、その職務と責任に応じ、電気工作物の保安の確保について誠実にこれを遂行しなければならない。
(昭５６規則８４・全改)(保安管理組織等)第４条 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する組織及びその業務分掌は、それぞれ別表第１及び別表第２に掲げるとおりとする。
14(主任技術者の選任等)第５条 知事は、法第４３条第１項の規定により、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、それぞれの電気工作物の設置箇所ごとに主任技術者を選任するものとする。
ただし、電気事業法施行規則(昭和４０年通商産業省令第５１号)第５２条第２項の規定により、主任技術者を選任しないことができる場合は、この限りでない。
(昭５６規則８４・全改)(平成８年規則３０・一部改正)(主任技術者の職務)第６条 主任技術者は、法令の定めるところにより、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。
１．電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
２．電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要があると認めた場合において、保安管理者に対し、具体的な措置等について意見を述べ、又は助言すること。
３．法令により行う所管官庁に対する報告のうち、電気工作物の保安に関するものについて、あらかじめ審査すること。
４．法令に基づいてする電気工作物に対する所管官庁の検査に立ち合うこと。
５．保安教育及び保安訓練の計画作成及び実施に参画すること。
６．前各号に掲げるもののほか、保安管理者が指示する事項(平成８年規則３０・一部改正)(代行者の指定)第７条 保安管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその職務を代行する者をあらかじめ指定しておかなければならない。
２．前項の代行者は、主任技術者の職務を代行するときは、誠実にこれを行わなければならない。
(平成８年規則３０・一部改正)(主任技術者の指示に従う義務)第８条 職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者の解任)第９条 次の各号の１に該当する場合は、主任技術者を解任する。
１．心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合２．その職に必要な適格性を欠く場合３．人事異動その他の理由により、解任の必要が生じた場合(工事の計画と実施)第10条 保安管理者は、電気工作物に関する工事の計画をしようとするときは、あらかじめ主任技術者の意見を求めるものとする。
15２．電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督の下に施行するものとする。
(平成８年規則３０・一部改正)(巡視、点検及び測定)第11条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は電気工作物を法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように維持するため、巡視、点検及び測定を行わなければならない。
２．従事者は、電気工作物の設置又は変更の工事を行う場合においては、当該電気工作物が技術基準に適合するように巡視、点検及び測定を行わなければならない。
３．前２項に定めるほか、従事者は、事故が発生した場合又は事故が発生するおそれのある場合においては、必要に応じて巡視、点検及び測定を行わなければならない。
(平成８年規則３０・一部改正)(運転及び操作)第12条 電気工作物の運転及び操作は、その目的並びに機器の性能及び取扱方法を熟知したうえ、安全を確認して行わなければならない。
２．従事者は、電気工作物の設置又は変更の工事等のため長期間電気工作物の運転を停止する場合においては、その機能を損なうことのないように適切な措置を講ずるものとし、再び運転を開始しようとする場合においては、入念な点検を行わなければならない。
(平成８年規則３０・一部改正)(非常災害対策)第13条 職員は、台風、洪水等非常災害発生時においては、福岡県災害対策本部規程(平成４年福岡県災害対策本部規程第一号)に定める災害救助活動に従事するほか、電気工作物の保安の確保について万全を期するものとする。
(昭５６規則８４・一部改正)(平成８規則３０・一部改正)(異常時の措置)第14条 従事者は、事故若しくは災害が発生した場合又はこれらが発生するおそれがある場合においては、その拡大防止、復旧等に必要な臨機の措置を講ずるとともに、直ちに上司及び主任技術者に報告し、その指示を求めなければならない。
電気工作物の巡視、点検及び測定の結果、技術基準に適合しない箇所その他保安上不備と認められる箇所を発見した場合も、同様とする。
(平成８年規則３０・一部改正)(記録)第15条 従事者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため、次の各号に掲げる事項につき記録し、必要があると認めたときは、これを上司又は主任技術者に報告するものとする。
16１．工事の計画及び実施２．巡視、点検及び測定３．事故又は災害の状況４．その他必要な事項(保安教育及び保安訓練)第16条 電気工作物の保安の徹底を期するため、従事者に対し、必要な保安教育及び保安訓練を行う。
(平成８年規則３０・一部改正)(その他必要事項)第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則この規則は、公布の日から施行し、昭和４０年１０月１日から適用する。
附 則(昭和４４年規則第３８号)この規則は、公布の日から施行し、昭和４３年９月２日から適用する。
附 則(昭和５６年規則第８４号)この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１の規定中出先機関の基準に係る部分は、この規則の施行の日以後通商産業大臣に届け出る保安規定から適用する。
附 則(平成８年規則第３０号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成９年規則第７７号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成２０年規則第３８号)抄(施行期日)１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。
17別表第１(第４条)(昭５６規則８４・全改)(平成８規則３０・一部改正)(平成９規則７７・一部改正)(平成２０規則３８・一部改正)保安管理組織(本庁)(出先機関の基準)18別表第２ (平成８年規則３０・一部改正)(平成９年規則７７・一部改正)(平成２０年規則３８・一部改正)業 務 分 掌本 庁職 名 業 務(保安管理者)財産活用課長・上司の命を受け、当該課の事務を掌理する。
１．電気工作物の保安業務全般を総括する。
財産活用課課長補佐・課長を補佐し、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
設備管理係長・上司の命を受け、当該係の事務を処理する。
１．保全作業及び運転作業の運用に関すること。
２．電気工作物の工事の施工に関すること。
３．年度計画及び日常業務に関すること。
４．従事者の保安教育及び保安訓練に関すること。
５．電気機器の調整及び記録に関すること。
６．所管官庁に対する報告その他関係事項主任技術者・上司の命を受け、法及びこの規則に従い保安業務を処理する。
１．保全作業及び運転作業の計画の立案及び監督に関すること。
２．電気工作物の工事の施行計画の立案及び監督に関すること。
３．従事者の保安教育及び保安訓練に関する計画の立案に関すること。
４．電気機器の調整及び記録の計画の立案に関すること。
５．所管官庁に対する報告に関すること。
従 事 者 ・上司の命又は主任技術者の指示を受け、技術を掌る。
１．電気工作物の維持保全業務出 先 機 関出先機関にあっては、保安管理組織(別表第１)の出先機関の基準により本庁の業務分掌に準じ当該保安管理者において作成すること。
19福岡県自家用電気工作物保安規則運用要綱第１ 趣旨この要綱は、電気事業法(昭和３９年法律第１７０号)第４２条に規定する事業用電気工作物を設置する者が定める保安規程として知事が制定した福岡県自家用電気工作物保安規則(昭和４１年福岡県規則第７号。以下「保安規則」という。)第１７条の規定に基づき、保安規則を運用する上で必要な事項を定めるものとする。
第２ 保安管理者の職務等１ 保安規則第２条関係保安管理者は、既に設置されている、又はこれから設置しようとする個々の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)ごとに、当該保安管理者以外の者が設置する電気工作物との関係において、その保安上の責任の範囲いわゆる責任分界点を明確にし、事故の防止に努めなければならないこと。
したがって、次の図面と書類を常に整備しておかなければならないこと。
① 責任分界点を明示した単線系統図及び使用区域図② 九州電力株式会社その他の電気工作物設置者と締結した電力需給契約書等２ 保安規則第４条関係(１)保安規則別表第一の保安管理組織は、電気工作物の保安確保のため必要な措置を、組織的な連携の下に適切かつ迅速に実施できるよう、通常時における指揮命令と意思決定の系統を定め、権限と責任の所在を明らかにしたものであること。
また、保安管理者は、主任技術者が不在の場合においても、保安規則第７条の指定を受けた代行者に、本業務を遅滞なく遂行させるようにしなければならないこと。
(２)保安管理者は、常時この組織が、主任技術者及び従事者を主体として緊密な連絡の下に有効に機能し、不測の事態にあっても遺憾なく臨機の措置がとれるよう、日頃から適切な指示を行うよう心がけなければならないこと。
３ 保安規則第５条及び第９条関係(１)保安規則第５条は、知事が主任技術者を選任することを定めるものであるが、「設置個所ごと」とは、電気工作物を設置する各県有施設を単位とするものであること。
したがって、当該施設の保安管理者は、所属職員又は当該施設の管理を委託している場合にあっては受託業者の職員の中から、主任技術者免状の交付を受けている者又はこれに準じる適格性を有する者を選任し、又は受託業者に選任の届出をさせること。
(２)保安規則第９条の解任の場合にあっても選任の場合と同様とするものであること。
20４ 保安規則第７条関係電気工作物の保安業務は、その重要性にかんがみ、空白期間があってはならないので、主任技術者が不在となる場合に備えて、保安管理者は、主任技術者免状の交付を受けている者又はこれに準じる適格性を有する者を、主任技術者の職務代行者として指定しておかなければならないこと。
ただし、職務代行はあくまでも臨時の措置であり、不在が長期にわたるときは、遅滞なく当該主任技術者の解任及び新任者の選任の手続を行うものであること。
５ 保安規則第１０条関係保安規則第６条第１号に定める主任技術者の職務の規定の趣旨を保安管理者の側から規定するものであり、電気工作物の保安の確保に万全を期するため、電気工作物に関する工事の計画段階から実施段階に至るまで、企画及び技術の両面において主任技術者を関与させることを保安管理者に義務づけるものであること。
６ 保安規則第１１条及び第１４条関係保安管理者は、従事者が、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成９年通商産業省令第５２号)の規定による基準(以下「技術基準」という。)に基づいて電気工作物の巡視、点検及び測定を的確に行うとともに異常時においても必要な臨機の措置をとることができるように常時体制を整備しておく必要がある。
したがって、巡視、点検及び測定は、別表の「巡視点検及び測定の基準」により確実に実施するものとする。
また、異常発生時においては、別紙の連絡系統図に従って緊急連絡をさせるものとし、その旨をあらかじめ職員に示しておくものであること。
７ 保安規則第１３条関係保安管理者は、災害発生時に福岡県災害対策本部の指揮の下で災害救助活動に従事する場合においても、当該災害により電気工作物に事故が発生しないよう、主任技術者その他の職員を適切に指揮し、保安の確保に万全を期さなければならないものであること。
８ 保安規則第１６条関係電気関係業務は、人命にも係わる危険を伴う業務であって、電気工作物の操作、補修その他の取扱いに充分な知識と経験を必要とするものである。
したがって、保安管理者は、できるかぎり、教育や訓練により従事者にこれらを修得する機会を与えなければならないものであること。
なお、この教育・訓練は、原則として主任技術者に行わせるものとするが、新知識及び技術に関する専門家の講習等の機会があれば、できるだけこれに参加させることにより、一層の技術向上を図るものとすること。
21第３ 主任技術者及び同職務代行者の職務等１ 保安規則第６条第１号関係保安に関する計画の立案に参画するとは、保安規則別表第２の業務分掌の規定を確認的に規定するものであり、同表主任技術者の項第１号に規定されている計画立案の業務を行うに際し、当該電気工作物について選任され、当該電気工作物の状況を詳細に把握している主任技術者(以下特に除く旨を明記しない限り、職務代行者を含む。)が、当該計画の内容を技術基準の観点から精査し、保安の万全を期するため、不備な点があればその変更又は訂正を求める権限と責任を有する主体的な立場にあることをいうものであること。
２ 保安規則第６条第２号関係第１号と同様の趣旨で規定されたものであり、主任技術者は、保安計画の実施段階で保安上不備な点を発見した場合、発見者の報告を受けた場合その他必要があると認めた場合には、詳細に点検、測定等を行い、主任技術者としての具体的な措置方法、所要経費等に係る意見又は助言を上司を経由して保安管理者に具申し、速やかな対応措置がとられるようにしなければならないものであること。
３ 保安規則第６条第３号及び第４号関係法令の規定による報告又は検査においては、当該電気工作物の状況を最も良く把握し、その維持及び運用について主体的・中心的な役割を担っている主任技術者が、報告の内容等に誤りがないかどうかを確認するとともに、所管官庁の立入検査等にも必ず立ち会って当該検査の内容を確認することにより以後の維持及び運用に遺憾のないようにする必要がある。
したがって、やむを得ない事情により上司の承認を得た場合でなければ、当該職務を従事者その他の職員に代行させてはならないものであること。
４ 保安規則第６条第５号関係電気工作物の保安の万全を期するためには、主任技術者のみならず直接電気工作物の工事、維持及び運用に従事する従事者にも必要な知識を習得させ、技術を向上させることにより、組織として保安体制の充実を図る必要がある。
したがって、保安規則第１６条の規定により保安管理者が実施責任を有する教育・訓練については、主任技術者が実施担当者として最も適任であることから、その実施に当たり計画段階から主体的に参加し、責任も分担する趣旨であり、主任技術者は、職員の服務監督権を有する上司の承認の下に、計画的に教育及び訓練を実施しなければならないこと。
５ 保安規則第１０条第２項関係主任技術者は、電気工作物に関する工事の監督に当たっては、次の点に留意しなければならないこと。
① 直営工事の監督にあっては、従事者個々の知識、技術その他の能力を充分に把握し、その能力に応じた業務を行わせることにより、事故の発生を防止すること。
22② 請負工事等従事者以外の者に工事をさせる場合の監督にあっては、事故が発生しないように必要な注意事項を随時指示し、かつ、その履行状況を確認すること。
③ 工事が竣工した場合において、検査員として検査し、又は立会人として立ち会うときは、細心の注意をもって仕様書その他関係図書と照合し、保安上支障がないかどうかを確認すること。
第４ 従事者の職務等１ 保安規則第１１条関係(１)従事者は、電気工作物を常に技術基準に適合した状態に維持し、事故その他保安上の支障の発生を未然に防止するため、別表の「巡視点検及び測定の基準」に規定する事項を怠りなく確実に履行し、その結果を正確かつ詳細に記録して、上司又は主任技術者に報告しなければならないこと。
(２)特に、電気工作物を新たに設置し、又は電気工作物に何らかの改変を加え、若しくは設置状況を変動させたときは、事故その他保安上の支障発生の可能性が高くなるので、必ず巡視、点検及び測定(以下「巡視等」という。)を実施し、技術基準に適合していることを確認しなければならないこと。
(３)なお、第３項の巡視等は、保安規則第１４条に定める措置のほかに、事故が発生した場合に速やかに原因を究明し、再発の防止を図るために実施すべき調査と、事故発生のおそれがあると判明した場合にこれを防止するため直ちに行うべき必要な調査を意味するものであること。
(４)上記の点検及び測定に使用する各種計測機器は、常に正確なものでなければならないので、使用後はもちろん、定期的に機器の調整、整備を精密に行うことが重要であること。
また、緊急な場合にも直ちに使用できるように、常に所定の位置に保管し、整理・整頓に努めるものであること。
２ 保安規則第１２条関係(１)電気工作物の取扱いについて熟知していないことにより誤った取扱いをした場合は、重大な事故が発生する原因となるので、従事者は、常に電気工作物に関する知識及び技術の習得に努めるとともに、業務に従事するに当たっては、逐一安全を確認し、細心の注意を怠らないようにしなければならないこと。
(２)長期にわたって電気工作物の運転を停止する場合は、機器の不調が発生するおそれもあるので、停止期間中も充分な点検及び手入れを行うほか適切な予防措置を講ずるとともに、運転再開に当たっては、精密な点検及び測定を実施し、異常のないことを確認してから使用しなければならないこと。
３ 保安規則第１４条関係(１)事故若しくは災害が発生した場合は、直ちにその拡大を防止するための措置を講じなければならないこと。
また、事故等のおそれがあると判明し23た場合は、直ちにこれを防止するための措置を講じなければならないものであること。
なお、これらの措置を講じたときは、直ちに上司及び主任技術者に報告してその指示を受け、更に必要な措置を講ずるものであること。
(２)(１)の措置を講じた後は、速やかに保安規則第１１条第３項の巡視等を実施し、再発の防止又は事故の回避に努めなければならないこと。
(３)巡視等により電気工作物に関する不備を発見した場合も、可能な措置は直ちに実施するとともに、上司及び主任技術者に報告し、その指示を受けなければならないものであること。
４ 保安規則第１５条関係電気工作物に関する一連の記録は、事故の未然防止や回避措置を講ずる際の重要な資料となり、工事、維持及び運用における保安確保上不可欠のものであるから、可能な限り詳細で正確なものとし、大切に保管するとともに、上司及び主任技術者ほか関係者も当該情報を共有する必要があるので、随時報告を行うものであること。
第５ 職員の留意事項１ 保安規則第３条関係電気工作物の保安は、主任技術者や従事者だけでは完全に確保することはできないものであるため、その他の職員も、法令及び保安規則に明記する事項を遵守することは当然として、次に示す事項についても、誠実に遵守しなければならないこと。
① 電気設備に異常を発見した場合は、可能な範囲内の事務室、廊下等のスイッチを切断し、又はコンセントに接続されている使用電気機器のコードを引き抜くことにより事故の発生又は拡大を防止するとともに、別紙の連絡系統図により、速やかに関係者に通報しなければならないこと。
② 電気設備の増設、移転、撤去、変更、仮設等は、従事者以外の職員が行ってはならないこと。
③ テレビ、ＯＡ機器、複写機、電熱器、冷蔵庫、扇風機、保温器その他の電気機器については、保安管理者の許可を受けた後でなければ、使用してはならないこと。
２ 保安規則第８条関係主任技術者が、電気設備の状態等により、危険があると認めた場合、事故を発生させるおそれがあると認めた場合等に行う保安上の指示については、従事者のみならず職員全てが相互にこれを周知して、遵守するようにしなければならないものであること。
３ 保安規則第１３条関係台風、洪水等の発生時には、福岡県災害対策本部規程に従い、災害救助活動を実施することとなるが、この際には、電気工作物についても何らかの支障が発生している可能性があるので、同規程に定められた業務のみならず、24二次災害等の発生を防止するため、電気工作物の保安についても充分留意しなければならないものであること。
第７ 施行期日等この要綱は、平成１２年２月４日から施行する。
25別紙異 常 時 の 連 絡 系 統(本庁) 勤務時間中の場合(保安管理者)財産活用課長←―――設備管理係長←―――主任技術者←―――発見者↓九電営業所退庁後の場合(保安管理者)財産活用課長←設備管理係長←主任技術者←防災センター←発見者(出先機関)(保安管理者)庁内管理者←主 務 課←主任技術者(委託)←発見者注１ 勤務時間中に事故その他の異常を発見した職員は、当該現場及びその状況を直ちに主任技術者(不在の場合は設備管理係長又は同係員)に連絡するものであること。
２ 退庁後に異常を発見した職員は、当該現場及びその状況を直ちに防災センターに連絡するよう指導すること。
この場合において、連絡を受けた防災センターは、直ちに主任技術者(不在の場合は設備管理係長)に連絡するとともに現場に急行し、事故等の拡大防止に努めるものであること。
３ 出先機関にあっては、事故その他の異常を発見した職員又は従事者(委託)は、当該現場及びその状況を直ちに主任技術者に連絡するとともに、可能な限りにおいて事故等の拡大防止に努めるものであること。
126別表巡視、点検及び測定の基準巡 視 点 検 測 定電気工作物 頻 度 機 器 点検項目 頻 度 機 器 測定項目 頻 度受配電設備必要な都度主要変圧器しゃ断器その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検月次点検年次点検１回／月１回／年１回／月１回／年１回／月１回／年主要変圧器しゃ断器その他の機器絶縁抵抗測定絶縁油性能試験其の他各種測定試験絶縁抵抗測定絶縁油性能試験其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年負荷設備必要な都度主要機器その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検１回／月１回／年１回／月１回／年主要機器その他の機器絶縁抵抗測定其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験１回／年１回／年１回／年１回／年非常用予備発電設備必要な都度原動機・発電機その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検１回／月１回／年１回／月１回／年原動機・発電機その他の機器絶縁抵抗測定其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験１回／年１回／年１回／年１回／年この基準によるほか、資源エネルギー庁公益事業部長通達「主任技術者制度の運用について」(平成７年１２月１日７資公部第４１８号)に定める、各基準に該当するものは、その基準によることができるものとする
福岡県行橋総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託契約書案福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)により、次のとおり委託契約(地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約)を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。
(業務名)第１条 業務名は、福岡県行橋総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務(以下「業務」という。)とする。
(場所)第２条 業務を行う場所は、行橋市中央１丁目２番１号とする。
(委託期間)第３条 業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。
(委託料)第４条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
ただし、各会計年度における委託料の年額は、次のとおりとする。
令和８年度(令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで) 金 円令和９年度(令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで) 金 円令和１０年度(令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで) 金 円令和１１年度(令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日まで) 金 円令和１２年度(令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日まで) 金 円(契約保証金)第５条 契約保証金は、福岡県財務規則第１７０条により減免できるほかこれを徴する。
(再委託の禁止)第６条 受託者は、この契約の履行について、業務を第三者に委託し、又は代行させてはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、業務の一部を第三者に委託することができる。
(権利義務の譲渡等)第７条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し､又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
２ 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
３ 受託者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。
(業務実施計画)第８条 受託者は、契約締結後速やかに委託期間の最初の月に係る業務実施計画表(仕様書様式８)を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。
２ 受託者は、前項の最初の月以外の各月の業務実施計画表(仕様書様式８)を当該月の前月の末日までに委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
(基準に不適合の場合)第９条 委託者は、受託者の業務が仕様書に示すものに適合していないときは、その業務の手直しを命じることができる。
２ 受託者は、前項の規定による命令があったときは、速やかに仕様書に適合するように手直しを行い、再確認を受けなければならない。
この場合における費用は受託者の負担とする。
(現場主任者)第10条 受託者は、業務従事者を監督するため、現場主任者を置くものとする。
２ 受託者は、受託者が配置した業務従事者の中から現場主任者を定めることができる。
(遵守事項)第11条 受託者は、この契約締結後速やかに現場主任者及び業務従事者の氏名等を、委託者に届け出なければならない。
これらを変更しようとする場合も同様とする。
２ 受託者は、業務に従事するとき、業務従事者であることを明確にするため、業務従事者に対し所定の服を着用させ、常に清潔さを保たせねばならない。
３ 受託者は、業務上引火性の危険物を使用する場合は、事前に委託者の承認を得なければならない。
４ 受託者は、業務に必要のない箇所に立ち入ったり、みだりに器物等に手を触れたりしてはならない。
５ 受託者は、業務上知り得た委託者の秘密を、第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)第 12 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約不適合責任)第 13 条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
４ 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
５ 委託者は、次条第２項の規定による履行確認を行った日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(業務実施の確認)第14条 受託者は、業務実施後、業務日報(仕様書様式１、２及び３)によって業務実施内容を記録し、委託者の確認を受けなければならない。
２ 受託者は、業務日報に基づき、業務月報(仕様書様式４、５及び６)を速やかに委託者に提出し、委託者による業務の履行確認を受けなければならない。
３ 受託者は、現場主任者に仕様書に定められた内容を定期的に検査にて評価させ、委託者に自主検査チェックシート(仕様書様式７)を提出しなければならない。
(委託料の支払)第15条 委託料は、月払いとする。
各会計年度における月払いの額(以下「月額」という。
)は、第４条に規定する当該会計年度の委託料の年額に１２分の１を乗じて得た額とし、１円未満の端数については、すべて当該会計年度の最初の月の月額に加算するものとする。
２ 受託者は、前条第２項の規定による履行確認を受けたときは、委託者が指定する請求書により当該月の月額の支払を委託者に請求するものとする。
３ 委託者は、前項の請求書を受理した日から３０日以内に、月額を受託者に支払うものとする。
４ 委託者は、月の中途において契約の締結又は契約の解除をした場合は、業務を実施した当該月の実日数に応じて日割計算した額を受託者に支払うものとする。
(業務の調査)第16条 委託者は、この契約の履行のために必要があると認められるときは、受託者の業務の実施状況等について業務の履行場所、受託者の事業所等を実地に調査し、所要の報告を求めることができる。
２ 受託者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(委託者の措置請求権)第17条 委託者は、現場主任者又は業務従事者が業務の実施について不適当であると認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２ 委託者は、受託者によるこの契約の履行が不誠実であると認められるときは、受託者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
３ 受託者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に委託者に通知しなければならない。
(負担区分)第18条 受託者が業務上使用する電気、水道等の使用料金及び灯油代金は委託者の負担とし、委託者が備え付ける物品のうち仕様書に明記されているものは受託者に使用させるものとする。
その他の材料、機械器具、工具等は、すべて受託者の負担とする。
(臨機の措置)第19条 委託者は、緊急に必要な業務が生じたときは、受託者に対し、適切な臨機の措置をとることを求めることができる。
また、受託者は、緊急に必要な業務が生じたときは、適切な臨機の措置を講じなければならない。
この場合、受託者は、直ちにその措置を遅滞なく委託者に報告しなければならない。
２ 前項の規定に要した経費のうち委託料に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、委託者が負担する。
(損害賠償)第20条 受託者は、業務実施に当たり、委託者の責めに帰することのできない理由により、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害の責めを負わなければならない。
(仕様変更)第21条 委託者は、仕様書に定める付帯設備、清掃実施場所及び面積に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者への通知をもって仕様書を変更することができる。
２ 前項の規定に基づき仕様書が変更された場合であって、委託料を変更する必要があるときは、委託料の変更額について委託者受託者協議して定める。
ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
３ 受託者は、前項の規定により委託料が変更された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(事情変更による委託料の変更)第22条 委託者又は受託者は、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。
２ 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額について、委託者受託者協議して定める。
ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の催告による解除権)第 23 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第13条第１項の履行の追完がなされないとき。
四 契約の履行に当たって、委託者又は委託者が指定する係員の指示に従わなかったとき、又は、その職務執行を妨害したとき。
五 関係法令、規則等の規定に違反したとき。
六 前各号のほか、契約に違反し契約の目的を達することができないと認められるとき。
２ 前項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から１０日以内に、委託料の１００分の１０に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
３ 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の催告によらない解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
２ 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
三 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 第7条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
九 第7条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
十 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
３ 前二項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から１０日以内に、委託料の１００分の１０に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
４ 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)第25条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の１００分の１０に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
３ 前項の場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
４ 第２項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 前三条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の意思による解除権)第 27 条 第 23 条又は第 24 条の規定によらず委託者の意思によりこの契約を解除しようとするときは、委託者は少なくとも２か月前までに受託者に通知するものとする。
(受託者の催告による解除権)第28条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の催告によらない解除権)第29 条 受託者は、第22 条の規定による仕様変更により委託料の年額が３分の２以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30 条 第28 条第１項又は前条第１項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第31条 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、この契約を解除することができる。
２ 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(遅滞損害金)第 32 条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅滞日数に応じ、委託料の年２．５パーセントに相当する額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
(業務従事者の規律等)第33条 受託者は、業務従事者の身上、風紀、衛生、厚生、福利及び規律の維持等に関しては一切の責めを負う。
(紛争の解決)第34条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(協議)第35条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、委託者受託者協議の上定めるものとする。
この契約の証として、本書２通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自その１通を保有する。
令和 年 月 日委託者福 岡 県代 表 者 福 岡 県 知 事 服部 誠太郎受託者別記保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第１ 受託者は、委託者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)第６６条第２項において準用される同条第１項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成２５年法律第２７号)第１２条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第２ 受託者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。
)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
２ 受託者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所等の特定)第３ 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。
(秘密の保持)第４ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第５ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第６ 受託者は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、委託者から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製等の禁止)第７ 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
２ 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
３ 受託者は委託者から前２項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第８ 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第９ 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第１０ 受託者は、上記のほか、委託者から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第１１ 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第１２ 受託者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第１３ 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第１４ 受託者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて委託者に報告し、委託者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 受託者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、委託者に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
３ 受託者は、第１項の事案が発生した場合であって、委託者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、委託者の指示に従うこと。
(調査)第１５ 委託者は、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第１６ 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第１７ 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、委託者に報告するものとする。
(運搬)第１８ 受託者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第１９ 委託者は、受託者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
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令和８から令和１２年度朝倉総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託に係る一般競争入札について
令和８から令和１２年度朝倉総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託に係る一般競争入札について 更新日：2025年12月26日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和７年１２月２６日（金曜日） 福岡県知事 服部 誠太郎 １ 競争入札に付する事項 （１） 委託業務の名称 福岡県朝倉総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務（２） 委託業務の内容 入札説明書による。（３） 委託業務履行期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約）（４） 委託業務履行場所 福岡県朝倉市甘木２０１４−１ 福岡県朝倉総合庁舎 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者。（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年１月１5日（木曜日）現在において、次の条件を満たすこと。（１） ２の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３−０３（ビル清掃管理）で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者。（希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班（県庁行政棟１階）で確認をすること。）（２） 本県内に本店を有する者。（３） 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に基づく、本県公安委員会の認定を受けている者。（４） 本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号若しくは第８号により本県知事の登録（清掃業若しくは総合管理業の登録をいう。以下同じ。）を受けている者。（５） ３か月以上雇用関係にある電気主任技術者を有し、かつ、本件業務の実施に当たり、電気主任技術者を専任(常時勤務する者)で配置することができる者。（６） １件の契約額が年額２千万円以上のビル総合管理業務（設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務）契約、若しくは設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務それぞれについて、１件の契約額が年額１千万円以上の契約（設備保守業務、施設警備業務、又は清掃業務のうち２業務を一括して契約する場合、業務毎の契約金額の内訳が契約に記載されている場合は当該金額を、そうでない場合は契約金額の１／２をそれぞれの業務の実績金額とみなす。）を履行した実績がある者。なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、今回入札の参加資格書類提出時点までの間に、１２か月以上連続して履行した実績のある契約とする。但し、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。（７） 本件業務の入札に参加しようとする他者との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者。（８） 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者。（９） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。（10） 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者。 なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。(11) 過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者。（地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者。）(12) 福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟（設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。）、吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務（設備保守、警備又は清掃業務）に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受託実績を有していない者。 なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。(13) 令和８年度分の契約において、福岡県総合庁舎の庁舎管理業務（設備保守、警備及び清掃業務）２庁舎分の受託実績を有していない者。(14) 今年度、福岡県が入札又は見積合わせを執行する「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は本件業務の入札に参加できない。 ４ 当該契約に関する業務を担当する部局の名称 福岡県総務部財産活用課管理第二係 〒８１２−８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 電話番号 ０９２−６４３−３０９０（ダイヤルイン） ５ 入札説明書の交付 （１） 期間等 令和７年１２月２６日（金曜日）から令和８年２月１３日(金曜日)までの毎日（ただし、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条に規定する休日（以下「県の休日」という。）を除く）午前９時００分から午後５時００分まで（２） 場所 ４の部局とする。そのほか、福岡県ホームページからダウンロードして入手することも可能である。 ６ 入札参加申込み （１） 提出書類 入札説明書中の別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり（２） 提出場所 ４の部局とする。（３） 提出期限 令和８年１月１５日（木曜日） 午後５時００分 期限後は受領しない。（４） 提出方法 直接持参のうえ提出すること。（ただし、県の休日には受領しない。） ７ 入札の日時、場所及び方法 （１） 日時 令和８年２月２５日（水曜日） 午後１時００分（２） 場所 福岡県庁舎行政棟 行政２号会議室（地下１階南棟）（３） 入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 ８ 開札の日時及び場所 入札終了後直ちに７の（２）の場所で行う。 ９ 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、１２に規定する無効入札をした者及び１３に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。 10 入札保証金 （１） 入札保証金の納付 見積金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額（消費税及び地方消費税を含む。）。以下同じ。）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。（２） 入札保証金の免除 次の場合は、入札保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む）との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合。 イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額（６０か月分）の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額（契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額）の契約とする。 11 契約保証金 （１） 契約保証金の納付 契約金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。）の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。（２） 契約保証金の免除 次の場合は、契約保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの。）を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む）との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合。 イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額（６０か月分）の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額（契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額）の契約とする。 12 入札の無効 次の入札は無効とする。（１）金額の記載がない入札。（２）法令又は入札に関する条件に違反している入札。（３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札。（４）所定の場所及び日時に到達しない入札。（５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札。（６）入札保証金が10の(1)に規定する金額に達しない入札。（７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札。（８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札。 13 最低制限価格 （１）最低制限価格は有とする。（２）予定価格の直接人件費の８１％を最低制限価格の直接人件費とする。（３）最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。 14 落札者の決定方法 （１） 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。（２） 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 15 その他 （１）契約書の作成を要する。（２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。（３）その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 朝倉 入札説明書等 [その他のファイル／18.09MB] このページに関するお問い合わせ先 財産活用課 管理第二係 Tel：092-643-3090 Fax：092-643-3093 メールでのお問い合わせはこちら このページに関するお問い合わせ先 財産活用課Tel：092-643-3090Fax：092-643-3093 zaisan@pref.fukuoka.lg.jp
入 札 説 明 書福岡県が委託する福岡県朝倉総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記６に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 公告日 令和７年１２月２６日(金)２ 競争入札に付する事項(1) 委託業務の名称福岡県朝倉総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務(2) 委託業務履行期間令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで(地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約)(3) 委託業務履行場所福岡県朝倉市甘木２０１４－１福岡県朝倉総合庁舎３ 業務の仕様等別紙「福岡県朝倉総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり４ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和６年４月福岡県告示第２４４号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)５ 入札参加条件(地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。)令和８年１月１５日(木)現在において、次の条件を満たすこと。
(1) ４の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３－０３(ビル清掃管理)で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者。
(希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁行政棟１階)で確認をすること。
)(2) 本県内に本店を有する者。
(3) 警備業法(昭和４７年法律第１１７号)第４条の規定に基づく、本県公安委員会の認定を受けている者。
(4) 本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和４５年法律第２０号)第１２条の２第１項第１号若しくは第８号により本県知事の登録(清掃業若しくは総合管理業の登録をいう。以下同じ。)を受けている者。
(5) ３か月以上雇用関係にある電気主任技術者を有し、かつ、本件業務の実施に当たり、電気主任技術者を専任(常時勤務する者)で配置することができる者。
(6) １件の契約額が年額２千万円以上のビル総合管理業務(設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務)契約、若しくは設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務それぞれについて、１件の契約額が年額１千万円以上の契約(設備保守業務、施設警備業務、又は清掃業務のうち２業務を一括して契約する場合、業務毎の契約金額の内訳が契約に記載されている場合は当該金額を、そうでない場合は契約金額の１／２をそれぞれの業務の実績金額とみなす。)を履行した実績がある者。
なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、今回入札の参加資格書類提出時点までの間に、１２か月以上連続して履行した実績のある契約とする。
ただし、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。
(7) 本件業務の入札に参加しようとする他者との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者。
(8) 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者。
(9) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。
(10)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。
なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。
(11)過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者。
(地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者。)(12)福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟(設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。)吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備又は清掃業務)に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受託実績を有していない者。
なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。
(13)令和８年度分の契約において、福岡県総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備及び清掃業務)２庁舎分の受託実績を有していない者。
(14)今年度、福岡県が入札又は見積合わせを執行する「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は本件業務の入札に参加できない。
６ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県総務部財産活用課管理第二係〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号電話番号 ０９２－６４３－３０９０(ダイヤルイン)７ 入札参加申込み(1) 提出書類別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり(2) 提出場所６の部局(3) 提出期限令和８年１月１５日(木) 午後５時００分※ 期限後は受領しない(書類の追加提出等を含む)。
(4) 提出方法直接持参のうえ提出すること。
(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第２３号)第１条に規定する休日(以下「県の休日」という。)には受領しない。
)(5) その他ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。
イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。
エ 提出書類は返却しない。
８ 入札参加確認通知入札参加の可否は令和８年１月２９日(木)までに通知する。
９ 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合には、令和８年２月５日(木)午後５時００分までに書面(様式自由)を提出して行わなければならない。
(ただし、県の休日は除く。)(3) 書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 説明を求められたときは、令和８年２月１３日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) (2)の書面の提出先は次のとおりとする。
６の部局とする。
10 仕様等に関する質問及び回答(1) 質問書の受付仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。
なお、書面は受付場所への持参又は郵送により提出すること。
(電送によるものは受け付けない。)ア 場所６の部局とする。
イ 期間令和８年１月５日(月)から令和８年２月５日(木)までの県の休日を除く毎日、午前９時００分から午後５時００分まで(2) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、福岡県庁ホームページに掲載する。
期間 令和８年２月９日(月)から令和８年２月２５日(水)まで11 現場の確認現場説明会は開催しない。
ただし、入札参加資格を有する者のうち、希望者に対し、別途現場確認の機会を設けることとしており、詳細については、別紙「入札に対する留意事項」のとおり。
12 入札(1) 日時令和８年２月２５日(水)午後１時００分(2) 場所福岡県庁舎行政棟 行政２号会議室(地下１階南棟)(3) 入札の方法ア 入札書(別紙様式)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(別紙様式)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること。
(押印不要)(4) 入札書に記載する金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。
なお、契約金額の年額は、契約金額に５分の１を乗じて得た額で、１円未満の端数については、初年度の年額に加算するものとする。
(5) その他ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線で訂正すること。
(入札書に押印がある場合は、当該訂正部分に押印が必要。)イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
ウ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は取りやめることができる。
エ 第１回目の入札時には、入札書に記載される入札金額に対応した費用内訳書(任意様式Ａ４版)を提出すること。
なお、詳細については、別紙「入札に対する留意事項」のとおり。
13 開札(1) 開札は、入札終了後直ちに 12 の(2)の場所において行う。
(2) 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、16 に規定する無効入札をした者及び 17 に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。
(3) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札で有効な最低価格の入札書を提出した者と随意契約を行うことがある。
14 入札保証金(1) 入札保証金の納付見積金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)。
以下同じ。
)の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を入札の際に、納付又は提供すること。
(2) 入札保証金の免除次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額(６０か月分)の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額)の契約とする。
ウ アの「誠実に履行したことを証明する書面」の提出期限は、令和８年２月１６日(月)とする。
15 契約保証金(1) 契約保証金の納付契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(2) 契約保証金の免除次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面を(当該発注者が交付した証明書)提出する場合。
イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額(６０か月分)の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額)の契約とする。
16 入札の無効次の入札は無効とする。
(1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6) 入札保証金が 14 の(1)に規定する金額に達しない入札(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札17 最低制限価格(1) 最低制限価格は有とする。
(2) 予定価格の直接人件費の８１％を最低制限価格の直接人件費とする。
(3) 最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。
予定価格の直接人件費×81％最低制限価格 最低制限比較価格 業務原価 直接業務費 直接人件費消費税等相当額 一般管理費等 業務管理費 直接物品費予定価格と同額を計上する18 落札者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
19 契約書作成の要否要(別紙様式)20 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないように予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
21 その他(1) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。
(2) 契約時の提出書類等は次のとおりア 業務従事者名簿(資格者証の写しを添付)イ 課税・免税事業者届ウ 緊急連絡体制図エ 業務履行証明書又は履行保証保険証券(契約保証金納付等が免除される場合)オ その他契約書等に規定する書類(3) 契約後における仕様変更の可能性契約期間中に、庁舎の有効活用等による部屋の用途変更、すなわち仕様変更が生じる可能性もあるため、留意すること。
(その場合は変更契約などにより対応する。)
福 岡 県 朝 倉 総 合 庁 舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託仕様書朝倉 付帯設備仕様書付帯設備保守業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであって、本仕様書に記載されていない事項であっても、「電気事業法」(昭和39年法律第170号)、「高圧ガス保安法」(昭和26年法律第204号)、「ボイラ－及び圧力容器安全規則」(昭和47年労働省令第33号)、「消防法」(昭和23年法律第186号)、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)、「フロン排出抑制法」(平成13年法律第64号)及びこれらの法律に基づく関係法令で定められているものについては、委託者の指示に従ってそれらの業務を実施しなければならない。
また、委託者が管理上必要と認め指示した軽微な保守業務についても実施するものとする。
１ 業務実施場所福岡県朝倉総合庁舎２ 付帯設備の種類(１) 電力設備(２) 冷暖房設備(空調設備)(３) 電話設備(４) 電気時計設備(５) 放送設備(６) 出退表示灯設備(７) 水道設備(８) ガス設備(９) 浄化槽設備(10) 消防設備(11) エレベ－タ－設備(12) 防災行政無線通信設備(13) 建築物環境衛生管理３ 付帯設備の内容(１) 総合庁舎各設備の主な内容は、別表１のとおりとする。
(２) 付帯設備業務日報及び月報を作成すること。
(様式３及び６)４ 業務実施計画受託者は、総合庁舎付帯設備保守業務仕様に基づき、委託者の指示を受けて、作業実施計画表を作成しなければならない。
(様式８)５ 日常運転及び維持管理要員日常運転及び維持管理業務を履行するため、以下のとおり技術者を配置しなければならない。
(１) 電気関係朝倉 付帯設備仕様書ア 電気主任技術者(３種以上)を選任し電気設備の保安に万全を期すること。
なお、電気主任技術者が選任された場合は以下のこととして取り扱うこと。
(イ) 県は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
(ロ) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任された者からの保安のためにする指示に従うこと。
(ハ) 電気主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
イ 第一種電気工事士(経験２年以上)又は第一種電気工事士の資格を有する電気主任技術者(３種以上)により電気設備の日常運転及び維持管理並びに保安業務に支障がないよう配慮すること。
(２) 機械関係ボイラー技士(２級以上)又は冷凍機械責任者(３種以上)により機械設備の日常運転及び維持管理並びに保安業務に支障がないよう配慮すること。
(３) 危険物関係危険物取扱者(乙種第４類以上)により危険物の保安及び取扱いについて万全を期するよう配慮すること。
(４) 環境衛生管理関係建築物環境衛生管理技術者(非常勤可)により建築物の衛生管理に支障がないよう配慮すること。
(５) その他危険物関係の資格者は、電気又は機械関係の資格者と併任しても差支えないものとする。
(６) 保安教育各法律に基づく従事者の保安教育計画及び実施については、事業者に代わって受託者が、各種協会等が行う保安教育等講習会に参加させること。
６ 業務実施時間平 日 ８時30分～17時45分ただし、冷暖房期においては、次のとおりとする。
平 日 ８時00分～17時45分(下記を除く期間)平 日 ７時30分～17時45分(６月から９月及び１２月から３月までの時差通勤に係る冷暖房運転実施日)休日は、休務とする。
なお、委託者が管理上必要と認め指示した場合は、この限りではない。
(備考)「休日」とは、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を、「平日」とは、休日以外の日を言う。
７ 日常運転及び維持、管理業務日常運転及び維持管理業務の項目、周期等は以下のとおりとする。
業務の詳細につい朝倉 付帯設備仕様書ては、委託者が別途定める「総合庁舎付帯設備保守業務の手引き」によること。
(１) 電力設備ア 電気主任技術者の保安規程業務(県自家用電気工作物保安規則による。
) (その都度)イ 受配電設備全般の点検整備 (１月１回以上)ウ 自家用発電設備の点検整備 (１月１回以上)エ 太陽光発電設備の点検整備 (１月１回以上)オ 負荷設備全般の点検整備 (１月１回以上)カ 電動機の点検整備 (１週１回以上)キ 避雷針の点検整備 (１月１回以上)ク 各計器指示数記録 (２時間ごとに１回)ケ 関係官庁、電力会社への報告届出等の事務 (その都度)コ 関係官庁、電力会社の立入検査立会と処理 (その都度)サ 工事・修繕等の設計、監督、検査報告等事務 (その都度)シ 各月の使用電力料金調書作成事務 (月１回)ス けい光灯、スイッチ、ヒュ－ズ等小修繕業務 (その都度)セ 電気室、コントロール室等の整理整とん (１日１回以上)ソ 備品、工具等の点検整備及び整とん (１週１回以上)(２) 冷暖房関係(冷温水発生機のイン・オフ整備は、専門業者と別途契約)ア 冷暖房機の運転監視業務 (常 時)イ 冷暖房設備全般の点検整備 (１月１回以上)ウ ク－リングタワ－及びポンプの点検整備 (１月１回以上)エ 冷温水又は冷却水の使用状態の点検 (常 時)オ 換気用機器の点検整備 (１月１回以上)カ 各室の冷暖房調整 (常 時)キ エアフィルタ－の点検整備 (適 時)ク 各種警報装置の点検整備 (１週１回以上)ケ 各計器の指示数記録 (１時間ごとに１回)コ 重油使用量及び金額の調書作成 (１月１回)サ 関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)シ 関係官庁の立入検査立会と処理 (その都度)ス 工事、修繕等の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)セ その他小修繕業務 (その都度)(３) 電話設備関係(保守業務は専門業者と別途契約)ア 電話設備の故障連絡及び修理の確認報告事務 (その都度)イ 電話機新設移転等工事の確認事務 (その都度)(４) 電気時計関係ア 親時計、信号発信機等の点検整備 (１週１回以上)イ 子時計の指針誤差点検調整業務 (１月１回以上)ウ 時報装置の点検整備 (１週１回以上)エ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)朝倉 付帯設備仕様書オ その他小修繕業務 (その都度)(５) 放送設備関係ア 放送設備の点検整備 (１週１回以上)イ スピ－カ性能試験 (１月１回以上)ウ 時報等のチャイム点検整備 (１月１回以上)エ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)オ その他小修繕業務 (その都度)(６) 出退表示灯設備関係ア 表示ランプ表示用ボタン等の点検整備 (１月１回以上)イ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)ウ その他小修繕業務 (その都度)(７) 水道設備関係ア 受水・配水等の状態監視 (１日１回以上)イ 揚排水等ポンプの点検整備 (１週１回以上)ウ 受排水管及び管路の点検 (１週１回以上)エ 各止水せん、じゃ口等の点検整備 (１月１回以上)オ 使用水量及び金額の調書作成 (１月１回)カ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)キ その他小修繕業務 (その都度)(８) ガス設備関係ア ガス配管及びガス漏れの点検 (１月１回以上)イ 湯沸器等ガス器具の点検 (１月１回以上)ウ プロパンガスボンベの点検 (１月１回以上)エ 使用ガス量及び金額の調書作成 (１月１回)オ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)カ その他小修繕業務 (その都度)(９) 浄化槽(中水道)設備関係(維持、管理業務は専門業者と別途契約)ア 浄化槽設備の単位装置や付属機器類の点検整備 (１日１回)イ 浄化槽設備の異常や故障の早期発見と良好な機能保全業務(その都度)ウ 浄化槽の別途委託清掃の立会・報告事務 (その都度)エ 関係官庁への報告・届出書等作成事務 (その都度)オ 関係官庁の立入検査報告事務 (その都度)(10) 消防設備関係(機器、総合点検は専門業者と別途契約)ア 自動火災警報設備の外観点検 (１週１回以上)イ 消火栓設備の外観点検 (１週１回以上)ウ 非常灯及び避難誘導灯等の外観点検 (１週１回以上)エ 避難器具、消火器等の外観点検 (１月１回以上)オ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)カ 関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)キ 関係官庁の立入検査の立会及び報告事務 (その都度)朝倉 付帯設備仕様書ク その他小修繕業務 (その都度)(11) エレベーター設備関係(保守業務は専門業者と別途契約)ア 運行状態の確認 (１日１回以上)イ 表示ランプ不点滅等の点検整備 (１日１回以上)ウ かご内非常連絡用電話の回路動作確認 (１週１回以上)エ 保守点検手入の施工確認 (その都度)(12) 防災行政無線通信設備関係ア 電気主任技術者の保安業務(ア) 電気工作物の保安のための点検、整備及び修繕等の計画については電気主任技術者の責任において防災企画課に計画のあり、なしを確認し必要においては計画を立案するよう求めること。
(イ) 防災企画課で設置された発電機等電気工作物の保安に関する定期又は不定期の点検、整備及び修繕等は防災企画課で実施する。
したがってそれに対する事前協議をし電気主任技術者自ら保安に対する対策を指揮、監督すること。
イ 保安のための日常点検等業務(ア) 日常点検(休日は除く。)の範囲については防災企画課及び庁舎を管理する事務所と、協議の上別に定めること。
(イ) 定期点検は、毎月１回、防災無線通信設備関係点検表(様式６－４)により実施し、防災企画課に報告すること。
(ウ) 毎月１５日及び３０日前後に県庁統制室から遠方操作により発動発電機の試運転を実施する。
実施の際には事前に連絡するので、現場にて運転後の燃料漏れの有無等を確認すること。
ウ 関係官庁等の手続業務関係官庁及び電力会社等の立入検査時の立会及び報告、届出等の事務処理。
(ただし、無線機器関係は除く。
)(13) その他ア 電気設備全般の定期試験整備 (１年１回)イ 冷暖房設備全般の定期試験整備 (適 時)ウ 高圧ガス製造施設(冷凍機)の保安検査に伴う安全装置(安全弁含む)の検査 (適 時)エ 関係官庁の定期検査立会及び処理事務 (その都度)オ 関係会社の定期点検・検査の立会及び処理事務 (その都度)カ 第一種特定製品(フロン類)の定期点検 (３年１回)８ 建築物衛生管理(建築物環境衛生管理業務要領による)(１) 空気環境測定(２) 空気調和設備に関する衛生管理(３) 飲料水・雑用水に関する衛生管理(４) 排水に関する衛生管理(５) ねずみ等の防除朝倉 付帯設備仕様書９ 建築物、建築設備及び防火設備法定点検(建築物及び建築設備等法定点検業務要領による)(１) 建築物の定期点検(外壁全面打診等調査は専門業者と別途契約) (３年１回)(２) 建築設備の定期点検 (１年１回)(３) 防火設備の定期点検 (１年１回)10 備付け物品(１) 電気関係ア 絶縁抵抗測定器イ クランプメーターウ テスターエ 照度計オ 接地抵抗測定器カ 検電器(２) エレベーター関係ア かご巻上ハンドルイ かごドア開閉ハンドルウ 操作かぎ(３) 各業務共通工具ア 電動式グラインダーイ 電気ドリルウ 万力エ パイプレンチ(４) 各設備機械以外の物品ア キャビネットイ ロッカーウ 机(いすとも)エ 茶戸棚オ 各業務の小修繕用部品カ 消耗品等※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
朝倉 警備仕様書警 備 業 務 仕 様 書この仕様書は、業務の大要を示すもので、本仕様書に記載されていない事項であっても軽微なものについては、委託者が管理上必要と認めた業務は実施するものとする。
１ 警備業務実施場所福岡県朝倉総合庁舎 詳細別表１敷地面積 １２，３６６．５４㎡建物延面積 ７，２５４．０７㎡２ 警備業務(１) 駐車場の警備業務駐車場における不正駐車、進入車の誘導及び整理に務め、駐車場内でのトラブルを未然に防止するよう心掛けるとともに構内における車の流れを円滑にするよう配慮すること。
(２) 外来者の案内業務一般県民等外来者に対し、庁舎内の案内及び行事案内に務め外来者が円滑に目的の場所に行けるよう配慮すること。
(３) 庁舎内外の警備業務庁舎内外においては次の事項に留意し、構内の保安に万全を期するよう配慮すること。
ア 火災、盗難その他の災害予防イ 出入者の管理ウ 庁内各室及び敷地の巡回エ 旋錠忘れ、消灯忘れ、漏水、電球切れ、ガスせんの閉め忘れ等オ かぎの授受カ 門扉の開閉及びエレベーター始動、停止操作キ ガス湯沸器の点火及び消火ク 電話夜間受付ケ 不正駐車(４) 共通業務ア 郵便物電報等の受渡しイ 共用部分の備付物品の整理整とんウ 緊急時の連絡通報、応急措置及び報告エ 消防訓練に対する協力オ 庁内管理者の業務に対する協力カ 国旗・県旗の掲揚及び降納(国民の祝日を含む始業時～終業時。ただし雨天の場合を除く。)３ 業務実施時間午前０時から翌日午前０時まで４ 警備員の配置(１) 配置等の考え方ア 警備業務を履行するため業務別(共通業務を除く。)に必要な要員を配置し、業務の遂行に万全を期するよう配慮すること。
イ 夜間及び休日における業務の実施にあたっては、業務者の休憩時間等をふまえ、警備業務が継続的に実施されるよう必要な要員を配置すること。
ウ 深夜(午後 10 時から午前６時まで)における警備業務中に異常事態が発生した場合、それに対し速やかに対処できるよう警備業務に配慮し、人身の安全と保安警備業務に支障をきたさないようにすること。
エ 昼間における２(１)及び２(２)の業務者は、２(３)の業務を兼務することを妨げない。
(２) 配置要員(平日、休日共通)昼間( ８：３０～ １７：３０) ２名以上夜間(１７：３０～翌日８：３０) ２名以上(備考)ア 「休日」とは、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を、「平日」とは、休日以外の日を言う。
イ 休憩は、業務に影響の少ない時間帯に交替で取得すること。
ウ 夜間においては、５時間以内の範囲で仮眠・休憩を取得することができる。
５ 業務基準(１) 総合庁舎警備業務基準は、別表３のとおりとする。
(２) 警備業務日報及び月報を作成すること(様式２及び５)。
６ 業務実施計画受託者は、総合庁舎業務仕様に基づき委託者の指示を受けて業務実施計画表を作成しなければならない(様式８)。
７ 備付け物品(１) キャビネット(２) 机(いすとも)(３) かぎの授受箱(４) 巡回時計(５) 冷暖房機(６) 茶戸棚(７) ロッカ－(８) ベッド(寝具とも)※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
朝倉 清掃仕様書清 掃 業 務 仕 様 書この仕様書は、作業の大要を示すものであって、現地の状況に応じ軽微なものについては本仕様書に記載されていない事項であっても、委託者が、管理上あるいは美観上必要と認め指示した作業は実施するものとする。
１ 清掃実施場所及び面積福岡県朝倉総合庁舎 詳細別表１２ 清掃作業の種類(１) 平常清掃作業 毎日清掃、適宜清掃をいう。
(２) 定期清掃作業 廊下・事務室等は２月１回、その他の便所、湯沸室、車庫等については１月１回の清掃をいう。
但し、カーペット敷室については、１月１回の清掃をいう。
(３) 特別清掃作業 １年１回行う外窓ガラス清掃、ワックスはく離及びカ－ペットの全面洗浄をいう。
３ 清掃作業要員業務を実施するのに必要な清掃作業員を適宜配置すること。
４ 作業時間(１) 平常清掃は、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を除く午前８時から午後５時までの間に実施すること。
(２) 定期清掃は、委託者と協議の上、原則として土曜日又は日曜日に実施することとし、委託者の業務に支障のないよう能率的に作業を実施するため、作業要員を適正に配置すること。
なお、特別清掃については、窓ガラス清掃は１２月、ワックスはく離及びカ－ペットの全面洗浄は、４月から６月までの間に委託者の指示する日に実施するものとする。
５ 使用材料及び物品(１) 清掃作業に使用する材料は、すべて品質良好なもので委託者の検査をあらかじめ受けたものでなければならない。
(２) 清掃作業に必要な関係書類整理用キャビネット並びに平常清掃作業員のロッカ－、茶戸棚及び食卓は、委託者が備え付けるものを使用させるものとする。
６ 作業報告(１) 清掃作業日報及び月報を作成すること。
(様式１及び４)(２) 自主検査チェックシートは、委託者の指示により定期的に提出すること。
(様式７)(３) 委託者の指示があった場合は、作業状況を撮影した写真を提出すること。
(４) 作業について手直しの指示がなされた場合には、指定期間内に手直し作業を実施した後、委託者による検査を受けること。
７ 清掃作業基準総合庁舎清掃作業基準は、別表２のとおりとする。
８ 作業実施計画受託者は、総合庁舎清掃作業仕様に基づき委託者の指示を受けて作業実施計画表を作朝倉 清掃仕様書成しなければならない。
(様式８)９ 平常清掃作業(１) 床掃きは、ごみが飛散しないよう留意すること。
(２) 床の水掃きは、ごみを完全に除去して行い、必ず乾いた布等でふき、モップで磨き上げること。
(３) 各階の廊下、玄関ホ－ル等共用部分に備付けのくずかごのくず、灰皿の煙草の吸いがらなどは、所定の場所に処理し、灰皿は水洗い後乾いた布でふきあげること。
(４) 便所の汚物入れのゴミは、所定の場所に処理し、容器は内外とも洗浄すること。
また、床面は水絞り拭き又は水洗いし、便器、手洗器等は丁寧に水洗後ふきあげること。
(５) 湯沸場のタイルの腰面は水ふきし、湯沸器、流し台、茶がらすて器等は、入念に雑巾で、水またはアルコールでふきあげ、茶がらは所定の場所に処理すること。
(６) 洗面所の洗面器は、洗浄の上、水またはアルコールでふきあげ、鏡は乾いた布でふくこと。
タイルの腰面は、水ふきすること。
(７) シャワ－室の床及び壁面は、水洗いし、その他は雑巾でふきあげること。
(８) 正面玄関ホ－ル、保健所ホ－ル等、各出入スクリ－ンに接するガラスは、清潔な乾布によりふきあげること。
(９) エレベ－タ－かご内部扉は、石けん水やアルコール等でふきあげ、床はあら掃除した後水ぶきすること。
(10) 屋外清掃部分は、日中から見回り、じんかいは取り除き、必要に応じて散水又は水洗いすること。
(11) 土留部分の雑草は除去し、じんかい車により搬出すること。
この際土留の保全を損うことのないような方法で除草すること。
(12) 便所の脱臭剤、水石けん、トイレットペ－パ－(再生紙使用)等は、適宜補充すること。
この場合の薬剤、薬液、水石けん、トイレットペ－パ－等は、受託者の負担とする。
(13) 庁舎の清潔を保つため、委託者の指示を受けたときは、迅速に対応すること。
１０ 定期清掃(１) 陶器タイル、ビニルタイル等の床は、汚れを取り除き、石けん水又は洗剤をもって全面的に洗浄し、乾燥後樹脂ワックス塗布の上、電気ポリシャ－又はモップで磨きあげること。
(２) 板張り、畳等は、ほこり、ごみを掃き、濡れ雑巾でふきあげること。
(３) 湯沸器、ガスコンロ、流し台等は、洗剤で付着している汚れをふきとり、乾いた布でふきあげること。
(４) 鏡はガラス洗剤で汚れを取り除き、乾いた布等でふきあげること。
(５) シャワ－室のシャワ－器具等は、洗剤で汚れをふき取り、乾いた布等で磨きあげること。
(６) 便器、洗面器、手洗器等陶器類の染色した汚れは、薬液等で洗い落し、その後薬液が残らないようよく水洗いの上、乾いた布等でふきあげること。
(７) 窓、ドア等の金具類のうち地金のものはみがき粉で、メッキのものは研ま剤をもって磨き、まわりの汚れは、石けん水又は薬液でふきとること。
(８) 窓、枠、棚、ドア等は、モップ又は雑巾でふきあげること。
(９) ブラインド、布カ－テン等は、真空掃除機でほこりを適時取り除くこと。
(10) ドア・壁等の手あかのついた部分は、少量の石けん温水又は清水をもってふきとりをすること。
(11) エレベ－タ－のかご内部、同ドア等のラッカ－塗装部分は、研ま剤を用い汚れ、あか落し、つやだし磨きをすること。
朝倉 清掃仕様書(12) カ－ペットの除塵は、真空掃除機又はカ－ペットスイ－パ－によること。
この場合除塵だけで除去できない汚れは、適宜しみ取りをすること。
１１ 特別清掃(１) 窓ガラスは、ガラス面を適性洗剤で洗浄の後空ぶきすること。
窓わく(アルミサッシ)は、適性洗剤で汚れを拭き取ること。
実施上は、危険性のないよう十分配慮すること。
(２) カ－ペットの全面洗浄は、真空掃除機による除塵の後シャンプ－クリ－ニング法による洗浄を行うこと。
(３) 床ワックスはく離は、床ワックス塗布している部分のはく離を行い、その後はワックスを３層以上塗布すること。
なお、特別清掃業務を、再委託しようとする場合は、事前に甲に届け出て承諾を得ること。
１２ その他(１) 可燃ゴミ及び不燃ゴミは、庁舎の所在地市町村のゴミの出し方に従って処分すること。
(２) 共用部分のたばこの吸がら、茶がらその他の不燃物は、不燃物置場に運ぶこと。
(３) 集じん室のくずのうち、不燃物は不燃物置場に運ぶこと。
紙類等のゴミについては、焼却せずに適正に処理すること。
この場合の運搬・処分(ゴミ袋代等を含む。)に要する経費は、受託者の負担とする。
(４) 不燃物置場に集積されたものは、適宜庁外へ搬出処理すること。
この場合の運搬等に要する経費は、受託者の負担とする。
(５) 屋外排水溝は泥あげし、ホ－ス等で水を流し、汚でい等は場外へ搬出して処分すること。
この場合の運搬等に関する経費は、受託者の負担とする。
(６) 花壇の植木には適度の散水を行い、雑草・じんかいは取り除き、じんかい車により搬出するなど適正に処分すること。
この場合の処分等に要する経費は、受託者の負担とする。
※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
別 表 １福 岡 県 朝 倉 総 合 庁 舎 清 掃 実 施 場 所 及 び 面 積福 岡 県 朝 倉 総 合 庁 舎 付 帯 設 備 内 訳福 岡 県 朝 倉 総 合 庁 舎 警 備 業 務 実 施 場 所No.1 朝倉総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 Ｂ Ｆ １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨ１ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特 別 平 常 定 期 外 掃1 県民ホール144.85 144.85 144.85 144.852 風除室12.00 12.00 12.00 12.003 階段Ａ20.48 20.48 20.48 20.48 81.92 81.92 81.924 階段Ｂ17.18 17.18 17.18 17.18 68.72 68.72 68.725 階段Ｃ 20.11 20.11 31.14 71.36 71.366 便所(男) 17.89 17.89 17.89 17.89 71.56 71.56 71.567 便所(女) 22.74 22.74 22.74 22.74 90.96 90.96 90.968 湯沸室8.23 8.23 8.23 8.23 32.92 32.92 32.929 身障者用便所 5.95 5.95 5.95 5.9510 ＥＬＶ 5.85 5.85 5.85 5.8511 ＰＳ、ＥＳ 5.35 5.35 5.35 5.35 21.4012 機械室37.48 43.43 43.43 43.43 62.53 230.3013 廊下17.75 91.23 140.38 110.46 105.23 465.05 465.05 465.0514 階段Ｅ12.70 19.37 32.07 32.07 32.0715 階段E洗面台 0.27 0.27 0.27 0.2716 空調機械室 218.77 218.7717 倉庫(農林) 93.48 93.4818 Ａ階段下倉庫 8.55 8.5519 コントロール室 21.30 21.3020 電気室 107.07 107.0721 階段室 17.10 17.1022 通路 9.69 9.69 9.69 9.6923 互助会 51.45 51.45 51.4524 第１会議室 39.60 39.60 39.60 39.6025 小会議室 39.60 39.60 39.60 39.6026 県税相談窓口 39.60 39.60 39.6027 警備員室 19.80 19.8028 売店 20.67 20.6729 事務室(林業振興課) 79.20 79.20 79.2030 旧厨房 38.62 38.6231 旧厨房(食品庫) 5.88 5.8832 旧厨房(更衣室) 3.27 3.2733 旧厨房(ＷＣ) 1.80 1.8034 林業振興課更衣室(旧理髪室) 23.86 23.86 23.8635 林業振興課更衣室(旧休憩室) 6.95 6.95 6.9536 用務員室 17.22 17.22 17.22 17.2237 シャワー室(道路技術員) 8.15 8.15 8.15 8.1538 洗面、足洗場(道路技術員) 14.72 14.72 14.72 14.7239 Ｅ階段下便所(男女) 6.49 6.49 6.49 6.4940 倉庫(農林) 24.02 24.0241 第３会議室 65.05 65.05 65.05 65.05No.2 朝倉総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 Ｂ Ｆ １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨ１ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特 別 平 常 定 期 外 掃42 県土書庫 86.19 86.1943 県土倉庫 21.88 21.8844 農林運転手控室 21.96 21.96 21.9645 更衣室(農山村振興課) 17.64 17.64 17.6446 事務室(農山村振興課) 79.20 79.20 79.2047 倉庫(建築指導課) 30.60 30.6048 休養室 17.28 17.28 17.2849 休憩室 49.24 49.24 49.2450 事務室(建築指導課) 41.76 41.76 41.7651 大会議室 199.05 199.05 199.05 199.0552 イス収納庫 16.72 16.7253 第２会議室 53.50 53.50 53.50 53.5054 道路技術員更衣室(県土) 30.90 30.90 30.9055 清掃員控室 26.00 26.0056 倉庫(県土) 15.25 15.2557 事務室(農村設備課) 478.41 478.41 478.4158 倉庫(農林) 24.57 24.5759 図面焼付室(農林) 24.62 24.62 24.6260 製図室(農林) 41.76 41.76 41.7661 災害和室(農林) 41.47 41.47 41.4762 男子更衣室(農林) 39.60 39.60 39.6063 女子更衣室(農林) 26.63 26.63 26.6364 農林電算室23.76 23.76 23.7665 入札室(農林) 57.31 57.31 57.31 57.3166 事務室(農林総務課) 103.68 103.68 103.6867 所長室(農林) 57.60 57.60 57.6068 倉庫(農林) 30.60 30.6069 電話交換機室 21.67 21.6770 県土倉庫Ｂ 21.93 21.9371 女子土木作業員控室 11.07 11.07 11.0772 事務室(県土) 422.41 422.41 422.4173 所長室(県土) 49.19 49.19 49.1974 県土会議室 24.24 24.24 24.2475 倉庫(農林) 25.36 25.3676 事務室(森林土木課) 182.52 182.52 182.5277 県土書庫・コピー室 26.63 26.6378 県土倉庫 53.28 53.2879 県土入札室 79.20 79.20 79.20 79.2080 男女更衣室(県土) 39.60 39.60 39.6081 災害和室(県土) 41.47 41.47 41.4782 Ｅ.Ｌ.Ｖ機械室 16.09 16.09No.3 朝倉総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 Ｂ Ｆ １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨ１ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特 別 平 常 定 期 外 掃83 排風機室 18.59 18.5984 階段室 28.45 28.45 28.45 28.4585 通路 15.75 15.75 15.75 15.7586 防災無線室 17.49 17.4987 電源室 15.40 15.40計 493.71 907.88 1,022.60 1,237.55 1,248.57 174.30 5,084.61 1,495.98 3,784.33 0.00 0.00 149.92 0.00 0.00(保健所部分)88 所長室(保健) 31.89 31.89 31.89 31.8989 事務室(総務企画課) 187.69 187.69 187.69 187.6990 保健倉庫 10.51 10.51 10.5191 面接室 10.52 10.52 10.52 10.5292 倉庫(Ｄ階段下) 10.07 10.07 10.0793 階段Ｄ 6.71 13.05 19.76 19.76 19.7694 事務室(保健衛生課) 81.07 81.07 81.07 81.0795 女子更衣室前室 6.21 6.21 6.2196 女子更衣室 13.35 13.35 13.3597 倉庫 9.24 9.2498 便所(男) 9.00 12.10 21.10 21.10 21.1099 便所(女) 7.29 12.10 19.39 19.39 19.39100 湯沸室 5.44 5.44 5.44 5.44101 旧洗濯室 5.76 5.76102 旧シャワー室 2.41 2.41103 押入 1.90 1.90104 男子更衣室兼休憩室 11.58 11.58 11.58105 廊下 65.32 104.93 170.25 170.25 170.25106 待合コーナー 9.44 9.44 9.44 9.44107 予診処置室 19.80 19.80 19.80108 診察室 19.80 19.80 19.80109 相談室 25.05 25.05 25.05 25.05110 倉庫 20.53 20.53111 栄養室 39.60 39.60 39.60112 精神衛生相談室 55.21 55.21 55.21113 レントゲン室 35.40 35.40 35.40114 操作室 20.97 20.97 20.97115 暗室 9.00 9.00 9.00116 事務室(健康増進課) 92.82 92.82 92.82 92.82117 面接室 6.25 6.25 6.25 6.25118 倉庫 7.40 7.40 7.40計 475.96 503.45 979.41 45.93 911.59 0.00 0.00 662.72 0.00 0.00(車庫棟１)No.4 朝倉総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 Ｂ Ｆ １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨ１ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特 別 平 常 定 期 外 掃119 バイク・公用自転車置場 27.50 27.50 27.50120 器 材 庫 12.00 12.00 12.00121 車 庫 498.10 498.10 249.05 249.05計 537.60 537.60 0.00 276.55 0.00 0.00 0.00 261.05 0.00(保健所車庫棟)122 犬 舎 22.42 22.42123 車庫、倉庫 87.63 87.63 87.63計 110.05 110.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.63 0.00(小型車車庫棟)124 車庫、
物干場 148.26 148.26 148.26125 乾 燥 室 16.80 16.80 16.80計 165.06 165.06 0.00 148.26 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00126 コンクリート試験室 39.00 39.00(農林･土木器材庫棟)127 農林器材庫 45.00 45.00 90.00128 土木器材庫 45.00 45.00 90.00129 企上階段 6.00 6.00計 96.00 90.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(精神障害者訓練作業場)130 作 業 場 65.10 65.10131 旧ＷＣ 4.09 4.09 4.09計 69.19 69.19 0.00 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(車庫)132 車 庫 40.92 40.92 40.92計 40.92 40.92 0.00 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00合 計 493.71 2,441.66 1,616.05 1,237.55 1,248.57 174.30 7,211.84 1,541.91 5,165.74 9,398.04 676.00 812.64 365.48 0.00外掃委託面積＝敷地面積(１２，３６６．５４㎡)－建物面積(２，５５５．０８㎡)-犬舎面積(２２．４２㎡)＝９，７８９．０４㎡平常湯沸・WC等→276.95 281.04←定期湯沸・ＷＣ等平常廊下・会議1,264.96 4,266.82←定期廊下・会議室定期カーペット→152.15 465.73←定期車庫NO.11.電気設備(1) 受変電設備 1) 変圧器 3φ3W 300kVA(空調) (7) 拡声設備 1) 非常用兼業務用放送設備(ﾗｯｸ型) 1φ3W 200kVA(電灯) ｱﾝﾌﾟ出力 160W 出力回路 20局 1φ2W 30kVA(✕線) 2) 会議室ｱﾝﾌﾟ 60W 卓上型室内外スピーカ 3W,5W 3φ3W 150kVA(動力) 3) 遠隔操作盤 壁掛式2) ｺﾝﾃﾞﾝｻ 3φ 50KVA 106kVA 4) 夜間受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(同時通話方式)3) 受電用VCB 7.2kVA 400A4) 自立開放型配電盤5) 自家用発電機 容量50kVA (8) 身障者便所警報設備 呼出のみ(チャイム)(2) 非常用電源設備 1) ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型非常用電源盤 (蓄電池 HS－150AH 54ｾﾙ) (9) ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 1式 (PS6-6E 4セル)2) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自家用発電機 50kVA(10) ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 1) UHF-13～62ch, FM-76～90MHZ2) 分波器、ｺﾝﾊﾞｰﾀ、ﾚﾍﾞﾙｾｯﾀ－増幅器、分配器(3) 幹線動力設備 給排水設備、消火設備、空調設備等各設備の電動機、操作盤、監視盤 (11) 自動火災報知設備 1) 受信盤(複合) HAR-AAS3020防排煙設備 副受信盤 EM-C900 発信機 P－1 感知器(煙、差動、定温式ｽﾎﾟｯﾄ型)(4) 電灯、ｺﾝｾﾝﾄ設備 1) 事務室、更衣室等は、下面開放埋込型 消火栓起動押ﾎﾞﾀﾝ32W×1RH直付 又は 32W×2 防火ダンパー自動開閉装置、その他2) 玄関は、主にﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ11.1W3) 県民ﾎｰﾙ 32W×3GH 埋込型及びﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ11.1W (12) 避雷針設備 1式4) 外灯、水銀灯 HF－200W×4、HF-250W×25) ｺﾝｾﾝﾄ(壁埋込 又は ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ方式) (13) 防災行政無線設備 1式(14) ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備 750kg 11人乗 45m/min 1台(5) 出退表示設備 壁掛型5窓 電源AC100V/DC24V (未使用) 地震・火災管制運転 身障者対策(15) EV車充電設備 200Ⅴ 4台分(6) 電気時計設備 1) 親時計 水晶式自立型3回路 (16) 太陽光発電設備1) ソーラーパネル(屋上)2) 子時計(埋込式、壁掛式) (１０ｋｗ) 2) 警報盤、計測機器(監視室)※Ｒ７年度設置 3) 表示装置(玄関ロビー)朝倉総合庁舎の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要NO.2朝倉総合庁舎の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要2.給排水設備 3.空調設備(1) 給排水設備 1) 受水槽容量 20m3(ﾊﾟﾈﾙ式) (1) 空調機器 パッケージエアコン23台 高架水槽容量 10t(FRP製) 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 50φ315L/min 34m 2台 (2) 全熱交換器 1) 型番MS-150 電動機 3φ200V 5.5kW 給気5100㎥/ｈ 排気3981㎥/ｈ モーター2.2㎾ 1台2) 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 40φ×100L/min×12m 4台(稼働は2台) 2) 型番MS-150 電動機 3φ200V 0.75kW 給気4860㎥/ｈ 排気3741㎥/ｈ モーター2.2㎾ 1台3) 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 40φ×100L/min×11m 2台 3) 型番MS-150 電動機 3φ200V 0.75kW 給気7247㎥/ｈ 排気5570㎥/ｈ モーター2.2㎾ 1台4) 型番LPB350KX4-60(2) 消火設備 1) 消火水槽容量 20m3(地下) 定格風量3500㎥/ｈ 効率暖房時66.5%、冷房時60.5% 消火用補助タンク800L(FRP製) モーター2.63㎾ 1台2) 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 5) 型番MS-150 50φ×300L/min×64m 給気6242㎥/ｈ 排気3661㎥/ｈ モーター2.2㎾ 1台 電動機 3φ200V 7.5kW(自動起動盤付) その他屋内消火栓(5) 換気設備 1) 送風機、片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(3) 給湯設備 1) ｼｬﾜｰ室 瞬間湯沸器 52.3ｋW 2.2kW 0.4kW 2台電気温水器 5台 2) 排風機 IHヒーター 6台 0.4kW～2.2kW 2台 便所、湯沸系統2台) BF機械室 2台3) 天井換気扇 100V 32台(4) その他設備 1) 排水設備、衛生設備朝倉１階カーペット19.8037.48187.6910.51 10.52警 備 室農林倉庫24.02B階 段男子便所湯沸室51.45男子便所倉庫81.07女子更衣室面接室D階 段保福環事務室(保健衛生課)所長室(保健)女子便所39.60 39.60小会議室県税相談窓口身障者便所男子更衣室兼休憩室押入79.20A階段シャワー室ドライエリア倉庫用務員室旧便所23.86女子更衣室前室20.67旧洗濯室9.24林業振興課更衣室(旧理髪室)旧更衣室旧厨房林業振興課更衣室(旧休憩室)農林事務室(林業振興課)(旧食堂)旧食品庫E階段シャワー室保福環事務室(総務企画課)P S湯沸室EV機械室E階段下便所売店洗面、足洗場C階段倉庫(D階段下)互 助 会第１会議室第３会議室65.05旧シャワー室31.89女子便所39.60８．１５朝倉２階15.25県 土 倉 庫更 衣 室(農 山村 振 興 課)2 0
触手により、端子の緩みや損傷等を点検する(2) 冷却水タンクの点検1/2点 検 項 目庁 舎 名点 検 者氏 名点 検 結 果内 容 等総合庁舎蓄電池総電圧の適否を計器指示値より確認する４ 付属装置規定の水量が確保されているか確認する端子の緩み、脱落、配線の断線等の有無を確認する操作スイッチが正常な位置にあるか点検する充電電流の適否を計器指示値より確認する開閉機能が正常であることを確認するタンク､ポンプ､配管からの油漏れ、変形、損傷等の有無を点検する(1) 外観点検(3) 燃料油の点検(2) 水の浸透・漏れの点検目視およびランプチェックにより点検する球切れの場合は交換する接地線の損傷、断線、接続部の緩みの有無を点検するレベル、汚れを点検する油漏れの有無を確認する(4) 潤滑油の点検ベルトの張り具合を点検する (5) ファンベルトの点検自家用発電設備点検表 (１ヶ月点検)２ 制御装置周囲に点検上及び操作上の障害となるものがないか確認する 年 月 日 ( )： ～ ：点 検 日 時製 造 社 名認定型式番号３始動装置１ 自家発電装置(6) 接地線接続部の点検措 置 内 容キュービクル外箱、扉、換気口等に変形、損傷、汚損の有無を確認し、汚れている時は清掃する自然換気又は機械換気が適正であるか確認する異常音、振動、異臭、過熱の有無を点検する表示・標識等に剥がれ等の有無を確認する油漏れの有無を確認する水の浸透、水溜まり、冷却水配管からの漏水の有無を確認する判 定① 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常① 無有② 正常 異常③ 正常 異常① 正常 異常② 無有① 正常 異常② 正常 異常③ 手動側 自動側④ 正常 異常⑤ 開閉⑥ 自動 手動⑦ 運転 停止① 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 無有④ 無有① 正常 異常① 手動側 自動側比 重 液 量 電 圧№ １ ㎜ Ｖ № ２ ㎜ Ｖ № ３ ㎜ Ｖ № ４ ㎜ Ｖ № ５ ㎜ Ｖ № ６ ㎜ Ｖ Ｖ ｓｅｃ℃Ｈ 【 その他特記事項 】バッテリー測定値回 転 数 計℃ ℃ ＨｚrpmＡＶ℃㎏/㎝2 【 測定記録 】措 置 内 容内 容 等総電圧(一括計測)液 温℃ ℃ ℃ (6) 各種配管接続部の点検(5) 排気管の点検様式６－３ 2/2点 検 項 目点 検 結 果℃ 積 算 時 間停止時の異常の有無を確認するスイッチ、ハンドル、バルブ等の位置発 電 機 試 運 転 時の指 示 値手動－自動切替スイッチの位置燃料油量・冷却水量・潤滑油量運転待機状態各種配管等からの漏水及び漏油の有無を確認する各部の異常振動・異音・過熱等の有無を確認する表示灯・信号灯の点灯を確認する計器類の指示値の適否を確認するバルブ(燃料・冷却水)機械換気装置始動補助装置始動時の異常の有無を確認する油 温 計油 圧 計水 温 計電圧確立までの時間電 圧 計電 流 計周 波 数 計貫通部の断熱材保護部に変形、損傷、脱落等の有無を点検する(4) ラジエーターの点検水漏れ、変形、損傷等の有無を点検する羽根の汚損等の有無を点検する４ 付属装置(3) 各種バルブの点検 各種バルブの開閉状態が正常な位置にあることを確認する機器等の状態排気管等に変形、損傷等の有無を点検する変形、損傷等の有無を点検する各配管取付部及び接続部からの漏れの有無を確認する排気管等の過熱部周囲に可燃物が置かれていない事を確認する５ 試運転(1) 始動前の確認(2) 始動状況(3) 運転状態の点検(4) 停止状況(5) 試運転終了後の確認様式６－４ 年 月 日 ①点検上並びに操作及び使用上の障害となるものの有無を点検する。
②目視により、損傷、汚損の有無を点検し、汚れているときは清掃する。
(2) 計器類の指示値 ①電圧、電流の指示値等を目視する。
(3) 表示灯 ①表示灯の状態表示の適否を確認する。
(4) 開閉器、継電器等 ①開閉状態及び位置が正常であることを確認する。
(5) 継電器、変成器等 ①損傷、腐食、変形、汚損等の有無を点検する。
(6) 接地線接続部 ①接地線の断線、腐食等の有無を目視する。
①目視により、損傷、汚損の有無を点検し、汚れているときは清掃する。
②水の浸透等の有無を点検する。
③点検上及び操作使用上の障害となるものの有無を点検する。
④異常音、振動、異臭、過熱の有無を点検する。
⑤操作スイッチが正常な位置にあるか点検する。
⑥燃料タンクの油量を点検する。
(2) 燃料油の漏れ ①オイルタンク、配管等からの油漏れを点検する。
(3) 冷却水の漏れ ①ラジエータ、配管等からの水漏れを点検する。
(4) 潤滑油の漏れ ①潤滑油の油量を検油棒等により測定する。
(5) 接地線接続部 ①接地線の断線、腐食等の有無を目視する。
(6) 電圧、電流計の指示値 ①発発運転時は、電圧、電流の指示値を目視する。
①異音、振動、異臭及び過熱の有無を点検する。
②表示灯の状態表示の適否を点検する。
③電槽の損傷の有無を目視点検する。
④電槽内の液面を点検し、液面基準値内にあることを確認する。
⑤正極板、負極板、セパレータの変形、湾曲、基板の損傷、充填物の脱落等の有無を目視点検する。
防 災 無 線 通 信 設 備 関 係 点 検 表点検結果点 検 項 目 設 備 区 分(1) 外観作 業 手 順 ・ 内 容(注) １ 点検結果の記録は毎月１回とする。
３ 発動発電機の試運転は、県庁ネットワーク管理室から遠方操作により実施する。
実施の際は事前に連絡するので、運転後に燃料漏れの有無等を確認する。
２ 異常を発見した場合、又は障害を発見した場合は、防災企画課(０９２-６４３-３１１４又は防災行政無線電話７８-７００-２４８５)に連絡するとともに、１ 交流配電盤 (県防分電盤を含む)(1) 外観(7) 始動用蓄電池設備２次災害を防止するための処置をとる。
２ 発動発電機様式６－５補 修 工 事 報 告 書工 事 件 名 又 は 作 業 名停 止 時 間機 器 名 又 は 物 名場 所作業記事説明図等状況結果担 当 者 現場主任者 作 業 者様式７－１自主検査チェックシート １点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 県民ホール、玄関 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① 土砂等による目詰まりはないか② 汚れの付着はないか③ マット下の床に汚れ、汚水はないか① 把手回りの手垢汚れはないか② ドア周囲にほこりの付着はないか③ ドア下部の金属の汚れはないか④ 自動扉の溝に土砂等の堆積、異物の固着はないか① 低所部分の汚れの付着は目立たないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか① 内容物は溢れていないか② 容器に汚れはないか③ 容器周辺の床に汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
4 手垢汚れ小計5 6時間：～：ほこり手垢汚れほこり汚れ汚れ7ほこり汚れごみ汚れほこり手垢汚れ3 フロアマット評価項目(箇所・部位)検査内容8ドア・ガラス壁面・柱屑入れ案内表示板什器・窓台評価床ほこり汚れ1幅木 2様式７－２自主検査チェックシート ２点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： エレベーター 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 入口周辺と他の部分とに光沢・汚れの差はないか② 隅々にほこり・汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 土砂等の堆積はないか② 溝の金属に汚れ・異物の固着はないか③ 金属の艶はあるか① 壁面下部に靴跡汚れはないか② 腰回り周辺の汚れは目立たないか③ インジケーター上部壁面にほこりはないか① 手垢汚れはないか② 内側扉のストッパーにほこりの付着はないか③ 内側扉の周囲にほこりの付着はないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
評価床ほこり汚れ時間：～：ほこり手垢汚れ扉・溝・操作盤1 2評価項目(箇所・部位)検査内容5 6 8 3 壁面ほこり手垢汚れ4ほこり手垢汚れ内側扉インジケーター7小計9様式７－３自主検査チェックシート ３点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 階段 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① ターン回りは他の部分と汚れの差はないか② 幅木側、隅々にほこり・汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 路面の中央部分と隅々との差はないか② 路面にほこり・汚れはないか③ け込み板の汚れはないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 溝に土砂等の詰まりはないか② 金属部分の光沢はあるか③ 滑りはなく安全か① ささら幅木にほこり・汚れの堆積はないか② ささら幅木にほうき・モップによる傷汚れはないか③ 幅木にほこり・汚れの堆積はないか① 手摺りに手垢汚れはないか② 手摺り下部部分のターン回りに汚れの堆積はないか③ 手摺り下部部分にほこりはないか① 手垢汚れは目立たないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ ささら幅木上部の壁面に汚れはないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
評価項目(箇所・部位)検査内容評価踊場ほこり汚れ1踏面・け込み板ほこり汚れノンスリップ 2 3 ささら幅木・幅木4 8手摺り壁面 5 6 7ほこり手垢汚れ時間：～：汚れほこり汚れほこり汚れ小計様式７－４自主検査チェックシート ４点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： エレベーターホール・廊下 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ シミは目立たないか① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① スイッチ回り等の手垢汚れはないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ 低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか① ノブ回りに手垢汚れはないか② 扉下部に汚れはないか③ 扉周囲にほこりはないか① 表扉周囲にほこりはないか② 表扉・三方枠に手垢汚れはないか③ スイッチ板に手垢汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
床(繊維床)ほこり汚れしみ1 2幅木 3 4 壁面5評価項目(箇所・部位)検査内容評価床(塩ﾋﾞﾀｲﾙ)ほこり汚れ9扉エレベーター関連(表扉三方枠 ・スイッチ板)窓台案内表示板6 7 8ほこり汚れほこり汚れほこり手垢汚れ時間：～：ほこり汚れほこり手垢汚れほこり手垢汚れ小計様式７－５自主検査チェックシート ５点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 便所 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 便器設置面付近に汚れはないか② 隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 目地に汚れの堆積はないか① 洗面器側壁面の汚れは目立たないか② 大便器ブース内壁面の汚れはないか③ 小便器上部の壁面にほこりはないか① ブース内側のスライドラッチに手垢汚れはないか② 扉下部に汚れはないか③ 扉周囲にほこりはないか① 上部にくもり部分はないか② 下部に水滴、汚れはないか③ ほこりの付着はないか① 汚れの付着がなく光沢はあるか② 洗面器上部棚の汚れはないか① 金属部分回りにほこりはないか② 衛生陶器上・内・裏面に汚れの堆積はないか③ 目皿に汚れの堆積はないか① 衛生陶器内面に汚れの堆積はないか② 封水部分に汚れの堆積はないか③ 金属部分回りにほこりはないか ① 棚にほこり、汚れはないか② 手洗石けん容器・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ容器にほこり・汚れはないか① 内容物は溢れてないか② 容器に汚れはないか① ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰは十分補充されているか② 手洗石けん水は十分補充されているか③ 芳香消臭剤の交換は適切に行われているか① 排水口のトラップに封水はあるか② 小便器の封水部分に汚れはないか① 枠回りにほこりの付着は目立たないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
12 換気口 ほこり1310 衛生消耗品 補充11 臭気 におい評価項目(箇所・部位)検査内容評価床(磁器ﾀｲﾙ)ほこり汚れ壁面水はね汚れ1 2ブース扉 3 4 鏡5つまり汚れ9洗面器小便器大便器棚 汚物入れ6 7 8ほこり汚れほこり汚れほこり汚れ時間：～：ごみ汚れ小計ほこり手垢汚れほこり汚れ様式７－６自主検査チェックシート ６点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 湯沸室 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 流し台設置面付近に汚れはないか② 隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 目地に汚れの堆積はないか① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① スイッチ回り等の手垢汚れはないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ 低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか① 内容物は溢れていないか② 容器周辺の床汚れはないか① シンクの汚れは目立たないか② 台にほこり、汚れはないか③ 上部、下部棚のほこり、汚れは目立たないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
6 8壁面ほこり手垢汚れほこり汚れ幅木 2小計床(塩ﾋﾞﾀｲﾙ)ほこり汚れ7 5 流し台ほこり汚れ3時間：～：評価項目(箇所・部位)検査内容評価1 4ほこり汚れ吸い殻入れ厨芥容器床(磁器ﾀｲﾙ)ほこり汚れ様式７－７自主検査チェックシート ７点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： その他共用部 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② ごみ、異物の付着は目立たないか③ 隅々に土砂、汚れの堆積はないか④ ごみの散乱はないか① ごみの散乱はないか① ごみの散乱はないか① ごみ、雑草は目立たないか② 排水口にごみ等による詰まりはないか③ 排水溝にごみ等の堆積はないか① 決められた時間に回収しているか② 回収の際にゴミを落としていないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
小計9 5 6 7ごみ収集8 3玄関回り・構内通路汚れごみ土砂ごみ運搬玄関ポーチ屋上1 2ごみ 駐車場犬走り時間：～：評価項目(箇所・部位)検査内容評価4 ごみ様式７－８自主検査チェックシート ８点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 執務室・会議室 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々(机下部)にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々(机下部)にほこり、汚れの堆積はないか③ シミは目立たないか① 床維持剤の付着はないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
小計8 7 4 5 6ほこり汚れ幅木 2 3床(塩ﾋﾞﾀｲﾙ)ほこり汚れ1床(繊維床)ほこり汚れしみ時間：～：評価項目(箇所・部位)検査内容評価様式８委 託 業 務 実 施 計 画 表年 月分現場主任者日曜１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19清掃業務平常定期特別警備業務庁内庁外電気冷暖房水ガ道ス浄化槽付 帯 設 備 保 守 業 務様式８日曜20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31清掃業務平常定期特別警備業務庁内庁外電気冷暖房水ガ道ス浄化槽付 帯 設 備 保 守 業 務重 点 業 務建築物環境衛生管理業務要領この要領は、業務の大綱を示すもので、本要領に記載されていない事項であっても「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和４５年４月１４日法律第２０号以下「法」という。)及び関係法令で定められているものについては、それらの業務を実施しなければならない。
１ 業務要員業務要員は次のとおりとする。
ただし、非常勤とする。
建築物環境衛生管理技術者 １名厚生大臣の指定した者(作業実施するもの) 若干名２ 業務内容(1) 技術管理及び作業実施内容技術管理は、法第４条(建築物環境衛生管理基準)により定められた基準に適合するように維持管理しなければならない。
ア 空気環境測定空気環境測定は、２か月以内ごとに１回*1(１日２回)各ポイントにおいて定期的に行い、同法施行令第２条の１項の基準に適合するよう維持管理しなければならない。
(ｱ) 測定点の選定ａ 各階ごと、居室中央部を選定すること。
(ポイント数及び測定箇所は事前に管理事務所と打合せのこと)ｂ 測定位置は床上７５㎝～１５０㎝の間で必ず一定した高さで測定すること。
ｃ 測定時には必ず外気取入口に近い位置で外気を同時に測定すること。
ｄ 測定時には在室人員及び喫煙状況等もあわせて調査すること。
以上についての測定方法は同法施行規則第３条の２による別表１の測定器を使用するものとする。
(ｲ) 測定数値と同法施行令第２条第１号のイの表(別表２)との照合ａ 浮遊粉じん量、ＣＯ、ＣＯ2、の含有率については、１日の使用時間の平均値をとり、同表と照合し基準に適合するよう空気を浄化し供給すること。
ｂ 温度、相対湿度、気流については、それぞれの測定値を同表と照合し基準に適合するようその温度又は流量を調整して供給すること。
*1 空気調和設備を設けている場合・・・別表２ １～６の項目機械換気設備を設けている場合・・・別表２ １～３、６の項目イ 空気調和設備の衛生的管理冷却塔(冷却水)、加湿器及び空気調和設備内の排水受けについては、病原生物によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するため、同法施行規則第３条の１８により定められたとおり、期間ごとに点検及び清掃等の措置を取らなければならない。
ウ 給水の管理(ｱ) 貯水槽の清掃を行い、水道法第４条の水質基準に適合するよう水を供給しなければならない。
ａ 槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁面等の付着物質等の除去を行うこと。
ｂ 槽周辺の清掃及び貯水槽への異物侵入防止の点検、整備を行うこと。
ｃ 付属設備機器の点検、整備を行うこと。
ｄ 清掃後、槽内の消毒を行うこと。
ｅ 壁面の防水効果を点検すること。
ｆ 作業について衛生的に行うようにすること。
(ｲ) 飲料水の検査ａ 水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める項目、周期により実施すること。
(a)遊離残留塩素測定(b)厚生労働省令で定める水質検査(c)貯水槽の清掃後の水質検査ｂ 採水個所は、それぞれ任意の給水せん口(末端せん口)とする。
(ｳ) 雑用水の検査遊離残留塩素測定 ７日以内１回１ p h 値 ５．８以上～８．６以下であること２ 臭 気 異常でないこと３ 外 観 ほとんど無色透明であること４ 大 腸 菌 検出されないこと５ 濁 度 ２度以下であること(a)散水、修景又は清掃の用に供する水表 １～３の項目 ７日以内１回表 ４～５の項目 ２か月以内１回(b)水洗便所の用に供する水表 １～３の項目 ７日以内１回表 ４の項目 ２か月以内１回エ 排水の管理(ｱ) 排水に関する設備の清掃ａ 別途委託する汚水槽、雑排水槽の清掃に立ち会い、ポンプ等機器の操作及び確認を行うこと。
ｂ トラップ類の清掃を定期的に行うこと。
ｃ 排水管、通気管及び阻集器(厨房グリーストラップを除く。以下同じ。)について、内部の異物を除去し、必要に応じ消毒等を行うこと。
(ｲ) 排水に関する設備の点検ａ 汚水槽、雑排水槽、雨水槽及び湧水槽について、異常臭、異常の有無を点検すること。
ｂ トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。
ｃ 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
ｄ 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検すること。
ｅ フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検すること。
ｆ 点検の実施にあたっては、安全に十分留意すること。
オ ねずみ等防除(ｱ) 対象種別ゴキブリ、ハエ、カ、その他衛生害虫、そ族類(ｲ) 対象個所及び方法ａ 害虫類の防除(a) 有機リン剤１０％乳剤を水にて５～１０倍、希釈し加圧式噴霧器により１㎡につき５０㏄(平均)を庁舎全般に散布する。
特に害虫の発生棲息個所は、重点的に散布し、即効的効果をあげること。
(b) 食堂、厨房、湯沸室、集塵室等特に害虫発生源となる場所は、ピレスロイド系剤(エクスミン)をＵＬＶ又はスプレーで処理する。
b そ族類の防除(a) 庁舎全般のねずみの動向、棲息、侵入の状態を調べ、それに基づき殺そ剤(クマリン系)を建物内外に配置し喫食させる。
前回の結果、残存したねずみの有無を確認し、未だ生存するねずみが認められた場合、殺そ剤の補充、点検、交換、配置変更等を行い生存するねずみがいなくなるまで作業を続行し、いなくなった時点で１回のそ族防除終了とする。
(b) 食堂、厨房、湯沸室、集会室、建物出入口等、ねずみの棲息、侵入し易い場所へ防そ忌避剤(ナラマイシン、シクロヘキシミド)乳剤又は粉剤を１㎡につき８０ｇ(平均)を散布しねずみの棲息、侵入を防止する。
(ｳ) 作業日原則として土曜日、日曜日の作業とし、事前に庁舎責任者及び建物環境衛生管理技術者と打合せを行い、円滑な業務の遂行を行う。
※注 ２回／年実施(ｴ) 器具及び薬剤殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品医療機器等法(旧薬事法。昭和３５年法律第１４５号)第１４条又は第１９条の２の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(2) 業務実施計画報告書ア ビル管理に基づく備付け帳簿書類別表一覧表中の関係書類を作成保存しなければならない。
イ 建築物環境衛生管理業務計画表(年間計画、別紙)及び甲の示す年間計画表に基づき、契約時に上記アの関係書類を提出するものとする。
(注)関係書類別紙一覧表中の１号、４号、６号、８号等ウ 建築物環境衛生管理業務計画表(月報)計画表(月報)を前月１０日までに提出すること。
(注)関係書類別紙一覧表中の８－２号等エ 建築物環境衛生管理業務実施表(月報)業務実施後、確認を受けたそれぞれの関係書類を添付の上、速やかに月報を提出するものとする。
(注)関係書類別紙一覧表中の２号、３号、５号、７号、９号等(3) 関係官庁報告等事務ア 関係官庁への報告届等作成事務を行うこと。
イ 関係官庁の立入検査立会、報告事務を行うこと。
別表１ 施行規則１ 浮 遊 枌 じ ん の 量グラスファイバ－ろ紙(０．３マイクロメートルのステアリン酸粒子を９９．９パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね１０マイクロメートル以下の浮遊枌じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器２ 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器３ 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器４ 温 度 ０．５度目盛の温度計５ 相 対 湿 度 ０．５度目盛の乾湿球湿度計６ 気 流 ０．２メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計７ ホルムアルデヒドの量二．四－ジニトロフェニルヒドラジン捕集－高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四－アミノ－三－ヒドラジノ－五－メルカプト－一．二．四－トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器別表２ 施行令１ 浮 遊 枌 じ ん の 量 空気１立方メートルにつき０．１５ミリグラム以下２ 一酸化炭素の含有率百万分の六(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生労働省令で定める数値)以下３ 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下４ 温 度① １８度以上２８度以下② 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと５ 相 対 湿 度 ４０パーセント以上７０パーセント以下６ 気 流 ０．５メートル毎秒以下７ ホルムアルデヒドの量 空気１立方メートルにつき０．１ミリグラム以下別紙「ビル管理法」に基づく備付け帳簿書類一覧表帳 簿 書 類 内 容 保 存 期 間(１号)空調設備の整備計画表年間の点検・整備計画５年間(２号)空調設備の整備記録点検・整備の記録５年間(３号)空気環境等の測定記録環境衛生管理基準による室内空気の測定記録５年間(４号)給排水設備の整備計画表年間の点検・整備の計画５年間(５号)給排水設備の整備記録点検整備の記録・水質検査結果の記録・残留塩素の測定記録５年間(６号)清掃(廃棄物処理を含む)実施計画表日常及び定期清掃計画並びに廃棄物処理計画５年間(７号)清掃(廃棄物処理を含む)記録上記の実施記録５年間(８号)ねずみ等の防除計画種別による年間防除計画５年間(８－２号)建築物環境衛生管理業務計画表月間の業務計画５年間(９号)ねずみ等の防除記録ねずみ等防除の実施記録及び生存状況点検記録５年間その他維持管理に関し必要な書類５年間(１号)１/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度空気環境の調整管理計画表事務所 ( 系統)作 業 内 容 実施回数 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月空 調 機 内 外 の 点 検 調 整回／年エアーフィルター洗浄、交換回／年給 、 排 気 フ ァ ン 点 検 調 整回／年自 動 制 御 装 置 の 点 検回／年ダ ク ト 、 ダ ン パ ー の 点 検回／年吹 出 口 の 点 検回／年調 整 器 の 点 検回／年フ ァ ン コ イ ル の 点 検回／年加 湿 装 置 の 清 掃 、 点 検回／年吸 込 口 の 点 検回／年冷 却 塔 の 清 掃 、 点 検回／年回／年回／年※ 作業内容については、各事務所によって、適宜追加して記載願います。
(１号)2/2作 業 内 容 実施回数 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月空 調 機 内 外 の 点 検 調 整回／年エアーフィルター洗浄、交換回／年給 、 排 気 フ ァ ン 点 検 調 整回／年自 動 制 御 装 置 の 点 検回／年ダ ク ト 、 ダ ン パ ー の 点 検回／年吹 出 口 の 点 検回／年調 整 器 の 点 検回／年フ ァ ン コ イ ル の 点 検回／年加 湿 装 置 の 清 掃 、 点 検回／年吸 込 口 の 点 検回／年冷 却 塔 の 清 掃 、 点 検回／年回／年回／年備考項目 箇 所改修取替増設(２号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年 月空気環境の調整管理月例点検記録表事務所 ( 系統)点 検 事 項 月日月日月日月日月日空調機送 風 ( 排 ) 機 回転の異常・振動の異常軸 受 給油・加熱・異音・摩耗の状態ベ ル ト ゆるみ・摩耗の状態エリミネ-タ･フィンコイル 腐食・汚れ・損傷・取付状態フルィターフ ィ ル タ ー 腐食・汚れ・損傷・取付状態自 動 巻 上 装 置 機能の異常・汚損の状態吸口出吹出口(アネモシャッタｰ) 風量・ダンパー機能・汚損・振動吸込口 (ギャラリ ) 風量・ダンパー機能・汚損・振動加湿ノズル・ヒーター 汚損・機能の異常・取付状態排水受板・排水口 汚損・腐食・詰りの状態調機整感 温 ・ 湿 器 損傷・汚れ・機能の異常機 器 内 部 端子の緩み・塵埃・加熱の状態ダトク本 体 破損・汚損・腐食・取付状態保 温 材 破損・汚損・腐食・取付状態ダパン｜本 体 機能の異常・汚損・取付状態標 示 装 置 破損・汚損・標示確認容易性ファンコイル送 風 機 回転の異常・振動の異常シ ャ フ ト ・ 軸 受 加熱・異音・摩耗の状態フ ィ ル タ ー 損傷・汚れ・取付状態排水受板・排水口 汚損・腐食・詰りの状態フ ァ ン コ イ ル 汚損・取付状態冷却塔送 風 機 回転の異常・振動の異常本 体 破損・腐食・取付状態給水バルブ・ボｰルタップ 機能の異常・腐食・取付状態膨タ張ンク給水バルブ・ボｰルタップ 機能の異常・腐食・取付状態本 体 破損・腐食の状態その他責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
(２号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考空調機送 風 ( 排 ) 機軸 受ベ ル トエリミネ-タ･フィンコイルフルィタ｜フ ィ ル タ ー自 動 巻 上 装 置吸口出吹出口(アネモシャッタｰ)吸込口 (ギャラリ )加湿ノズル・ヒーター排水受板・排水口調機整感 温 ・ 湿 器機 器 内 部ダトク本 体保 温 材ダパン｜本 体標 示 装 置ファンコイル送 風 機シ ャ フ ト ・ 軸 受フ ィ ル タ ー排水受板・排水口フ ァ ン コ イ ル冷却塔送 風 機本 体給水バルブ・ボｰルタップ膨タ張ンク給水バルブ・ボｰルタップ本 体その他責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄＜記事＞(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
(３号)担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長庁舎名 測定年月日 年 月 日冷房中・暖房中 天 候 測定者氏名空 気 環 境 等 の 測 定 報 告 書建築物環境衛生管理技術者登録空気環境測定業務 福岡県空第 号 № １測定項目測定場所測 定 時 状 況 温 度 相対湿度 気 流 二 酸 化 炭 素 一 酸 化 炭 素 浮 遊 粉 じ ん 量 そ の 他 の 事 項遊離残留塩素備 考時刻在室人数喫煙者数18～28℃ 40～ 70％ 0 . 5ｍ / s以 下0.1％(1000ppm)以 下6ppm以下 0.15㎎/㎡ 照度騒音乾 球 湿 球120㎝120㎝平均120㎝時 分 人 人 ℃ ℃ ％ ％ m/s m/s ％ ppm ppm L u x dB p p mＦ.Ｐ１Ｆ.Ｐ２Ｆ.Ｐ３Ｆ.Ｐ４Ｆ.Ｐ５使 用 測 定 機 器 名 アスマン通風乾湿計 微 風 速 計 北川式真空ガス検知器 デジタル粉塵計 照度計 騒音計 DPD法所見平 均 値最 小 値最 大 値平 均 値瞬 間 値平 均 値平 均 値平 均 値瞬 間 値瞬 間 値空 気 環 境 等 の 測 定 報 告 書№ 2測定項目測定場所測 定 時 状 況 温 度 相対湿度 気 流 二 酸 化 炭 素 一 酸 化 炭 素 浮 遊 粉 じ ん 量 そ の 他 の 事 項遊離残留塩素備 考時刻在室人数喫煙者数18～28℃ 40～ 70％ 0 . 5ｍ / s以 下0.1％(1000ppm)以 下6ppm以下 0.15㎎/㎡ 照度騒音乾 球 湿 球120㎝120㎝平均120㎝時 分 人 人 ℃ ℃ ％ ％ m/s m/s ％ ppm ppm L u x dB p p mＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.Ｐ平 均 値平 均 値平 均 値平 均 値平 均 値最 小 値最 大 値瞬 間 値瞬 間 値瞬 間 値(４号)１/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度給排水設備の調整管理計画表事務所給水設備作 業 内 容 実施回数 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月受 水 槽 の 清 掃回／年高 架 水 槽 の 清 掃回／年ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ガ ス 湯 沸 器 の 点 検回／年排水設備ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ト ラ ッ プ 類 の 清 掃回／年※ 雑 排 水 槽 の 清 掃回／年※ 汚 水 槽 の 清 掃 回／年※ 作業内容については、各庁舎毎、適宜追加・修正の上作成すること。
※ 雑排水槽、汚水槽の清掃については、県が別途委託する。
(４号)2/2給水設備作 業 内 容 実施回数 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月受 水 槽 の 清 掃回／年高 架 水 槽 の 清 掃回／年ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ガ ス 湯 沸 器 の 点 検回／年排水設備ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ト ラ ッ プ 類 の 清 掃回／年※ 雑 排 水 槽 の 清 掃回／年※ 汚 水 槽 の 清 掃 回／年備 考(５－１号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長給水・排水の管理月例点検記録表事務所点 検 事 項 月日月日月日月日月日本 体 汚損･破損･腐食･漏水･塗装状態槽 内 臭気･浮遊物･沈殿物･腐食･塗装状態バルブ ･ボールタップ 機能の異常･腐食･汚損･緩み状態受水槽本 体 汚損･破損･腐食･漏水･塗装状態槽 内 臭気･浮遊物･沈殿物･腐食･塗装状態主バルブ･ボールタップ 機能の異常･腐食･汚損･緩み状態高置水槽本 体 汚損･破損･腐食･漏水･塗装状態槽 内 臭気･浮遊物･沈殿物･腐食･塗装状態電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態オ ー バ ー フ ロ ー 管 衛生害虫･防虫網状態配 管 ・ バ ル ブ 腐食･汚損･漏水状態保 温 材 破損･汚損･取付状態ル ー フ ド レ ン 詰り･ストレーナ腐食･臭気給湯本 体 破損･漏水･保温状態温 度 調 節 弁 機能状態湯 沸 器 漏水･ガス漏れ･機能･燃焼･排気状態本 体 破損･汚損状態水 栓 破損･汚損･変形･緩み･漏水状態ト ラ ッ プ 詰り･漏水･破損･封水状態通 気 管 通気状態･破損･詰り状態便器本 体 破損･汚損状態フラッシュ弁ハイタンク 漏水･異物混入･詰り状態ト ラ ッ プ 詰り･漏水･破損･封水状態槽 内 衛生害虫･水位の異常電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態マ ン ホ ー ル 蓋 破損･腐食･臭気立上り状態湧水槽槽 内 衛生害虫･水位の異常電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態マ ン ホ ー ル 蓋 破損･腐食･臭気立上り状態責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
雑排水槽洗 面器副受水槽(５－１号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考本 体槽 内バルブ ･ボールタップ受水槽本 体槽 内主バルブ･ボールタップ高置水槽本 体槽 内電 極 棒オ ー バ ー フ ロ ー 管配 管 ・ バ ル ブ保 温 材ル ー フ ド レ ン給湯本 体温 度 調 節 弁湯 沸 器本 体水 栓ト ラ ッ プ通 気 管便器本 体フラッシュ弁ハイタンクト ラ ッ プ槽 内電 極 棒マ ン ホ ー ル 蓋湧水槽槽 内電 極 棒マ ン ホ ー ル 蓋責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄＜記事＞(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
副受水槽洗 面器雑排水槽(５－２号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長ポンプ関係の管理月例点検記録表事務所 ( 系統)点 検 事 項 月日月日月日月日月日ポンプ本 体 汚損･破損･腐食状態軸 受 異音･過熱･摩耗･給油状態グ ラ ン ド パ ッ キ ン 損傷･摩耗･締付具合状態チ ャ ッ キ バ ル ブ 機能の異常･破損状態主 バ ル ブ 機能の異常･汚損･腐食･漏水状態フ レ キ シ ブ ル 管 破損･変形･漏水状態フ ラ ン ジ 腐食･締付状態･漏水状態補 給 水 バ ル ブ 機能の異常･腐食･汚損状態圧 力 計 機能の異常･汚損･腐食･汚損状態排 水 受 ・ 排 水 管 汚損･腐食･詰り･溢水状態フ ー ド バ ル ブ 機能の異常･サクション管漏水状態主 回 路 開 閉 器 過熱･損傷･接続線緩み状態主 、 操 作 用 継 電 器 過熱･損傷･接続線緩み･塵埃･接点標 示 装 置 球切れ･表示色グローブ破損電 流 計 機能の異常･接続線緩み･損傷情 報 装 置 ブザーの異常･継電器の異常水 位 確 認 継 電 器 過熱･接続線緩み･異音･接点摩耗電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態満水・減水・渇水警報 動作機能･表示･ブザーの確認自 動 ・ 手 動 開 閉 器 機能の異常･汚損･接続線緩み押 釦 開 閉 器 機能の異常･接続線緩み･接点摩耗排 水 溝 ・ 溝 汚れ･付着物･詰り責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
(５－２号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考ポンプ本 体軸 受グ ラ ン ド パ ッ キ ンチ ャ ッ キ バ ル ブ主 バ ル ブフ レ キ シ ブ ル 管フ ラ ン ジ補 給 水 バ ル ブ圧 力 計排 水 受 ・ 排 水 管フ ー ド バ ル ブ主 回 路 開 閉 器主 、 操 作 用 継 電 器標 示 装 置電 流 計情 報 装 置水 位 確 認 継 電 器電 極 棒満水・減水・渇水警報自 動 ・ 手 動 開 閉 器押 釦 開 閉 器排 水 溝 ・ 溝責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄＜記事＞(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
(５－３号)残 留 塩 素 測 定 記 録年 単位：(ppm)月日時刻採水場所月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :(６号)1/2担 当 係(副)長 総務課長 副 所 長 所 長年度清掃及び廃棄物の管理計画表事務所区域作作 業業 個内 所容共 用 区 域 専 用 区 域 管理区域玄関ホ｜ル廊下階段給湯室便所・洗面所屋上・屋外エレベ｜タ｜事務室役員室会議室・応接室事務機械室食堂書庫店舗日常清掃∧毎日∨床 の 掃 き 拭 き絨 毯 掃 除壁 面 埃 払 い窓枠窓台埃払い吸 殻 処 理糸屑、ゴミ処理茶殻、厨芥処理階段手摺り拭き流 し 場 掃 除衛 生 陶 器 掃 除汚物入れ痰壷掃除鏡 ま わ り 掃 除衛生消耗品補給マ ッ ト 掃 除定期清掃∧月変∨床面ワックス塗布金 属 磨 き高所ほこり払い壁、大理石磨き扉、間仕切り掃除マ ッ ト の 掃 除排 水 溝 掃 除金 属 外 装 磨 き硝金属類の掃除(６号)2/2一 般 ゴ ミ 段 ボ ー ル 厨 、 芥発 生 場 所容器種 類清 掃方 法処 理 者集積場所場 所清 掃方 法処 理 者処 理 量処 理 先処 理 日記 事(７号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年 月清掃及び廃棄物の管理実施記録表事務所区域作作 業業 個内 所容共 用 区 域 専 用 区 域 管理区域玄関ホ｜ル廊下階段給湯室便所・洗面所屋上・屋外エレベ｜タ｜事務室役員室会議室・応接室事務機械室食堂書庫店舗日常清掃∧毎日∨床 の 掃 き 拭 き絨 毯 掃 除壁 面 埃 払 い窓枠窓台埃払い吸 殻 処 理糸屑、ゴミ処理茶殻、厨芥処理階段手摺り拭き流 し 場 掃 除衛 生 陶 器 掃 除汚物入れ痰壷掃除鏡 ま わ り 掃 除衛生消耗品補給マ ッ ト 掃 除定期清掃∧月変床面ワックス塗布金 属 磨 き高所ほこり払い壁、大理石磨き扉、間仕切り掃除マ ッ ト の 掃 除排 水 溝 掃 除金 属 外 装 磨 き硝金属類の掃除∨(７号)2/2容 器 ・ 集 積 場 の 清 掃 点 検容 器 集 積 場点検記録者(８号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度ねずみ等の月別防除実施計画表事務所作 業 内 容 実施回数 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月ゴ キ ブ リ回／年蚊回／年ハ エ回／年ネ ズ ミ回／年ダ ニ回／年作 業 内 容 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 備 考ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ(８号)2/2ねずみ等の月別防除実施計画表汚･雑排水槽 機 械 室 事 務 室 書 庫 食 堂 店 舗ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ便所･洗面所 ゴミ集積所ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ(８－２号)1/2建築物環境衛生管理業務計画表総合庁舎 年 月分日業務内容曜1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18建築物環境衛生管理者業務空気環境測定業務冷却塔、加湿装置点検業務空気調和設備排水受け点検業務貯水槽清掃業務受 水 槽高 架 水 槽汚水槽清掃業務水質検査業務飲 料 水雑 用 水簡易専用水道検査業務残留塩素測定業務ねずみ等防除業務(８－２号)2/2日業務内容曜19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31特記事項建築物環境衛生管理者業務空気環境測定業務冷却塔、加湿装置点検業務空気調和設備排水受け点検業務貯水槽清掃業務受 水 槽高 架 水 槽汚水槽清掃業務水質検査業務飲 料 水雑 用 水簡易専用水道検査業務残留塩素測定業務ねずみ等防除業務(９号)1/2担 当 係 長 総 務 課 長 副 所 長 所 長事務所ねずみ等防除記録表年 月 日 点検責任者場 所 対 象 種 別使 用 薬 剤備 考 薬 剤 名 処 理 法 使 用 量特記事項(９号)2/2ねずみ等生存状況記録表年 月 日 点検責任者種別場所 ゴキブリ 蚊 ハ エ ネ ズ ミ ダ ニ特記事項建築物及び建築設備法定点検業務要領この要領は、点検業務の大網を示すもので、本要領に記載されていない事項であっても「建築基準法」(昭和２５年５月２４日法律第２０１号以下「法」という。)第１２条及び関係法令で定められているものについては、それらの業務を実施しなければならない。
１ 業務実施場所福岡県朝倉総合庁舎２ 業務の内容(１) 建築物の定期点検庁舎及び庁舎に付随する建築物のコンクリートのひび割れ、鉄骨の腐食、外装材の浮き上がり等を目視や打診等により点検するもの。
(２) 建築設備の定期点検庁舎に付随する建築設備を目視や作動確認等により点検するもの。
(３) 防火設備の定期点検庁舎に付随する防火設備を目視や作動確認等により点検するもの。
３ 点検者の資格要件点検者は次の何れかの資格を有する者でなければならない。
(１) 一級建築士(２) 二級建築士(３) 国土交通省が定める資格を有する者建築物にあっては、特定建築物調査員建築設備にあっては、建築設備検査員防火設備にあっては、防火設備検査員４ 定期点検の実施時期(１) 建築物法施行規則第５条の２第１項に基づき、３年以内毎に１回行うものとする。
(令和８年度に第１回目を実施し、第２回目を令和１１年度に実施すること。)なお、点検は、法第１２条第２項及び国土交通省告示第二百八十二号(平成２０年３月１０日)第一で除外されている損傷、腐食、その他の劣化状況に係るもの以外の項目も行うものとする。
(２) 建築設備・防火設備法施行規則第６条の２第１項に基づき、１年以内毎に１回行うものとする。
(毎年９月に実施すること。)なお、点検は、法第１２条第４項及び国土交通省告示第二百八十五号(平成２０年３月１０日)第二で除外されている損傷、腐食、その他の劣化状況に係るもの以外の項目も行うものとする。
５ 定期点検報告建築物および建築設備の点検は、別紙様式１０－１にて実施し別途報告すべき不具合等あれば別紙様式１０－２に記入の上、これらの写しを速やかに提出しなければならない。
「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「調査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「調査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる調査項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の２様式第一面３欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
配置図及び各階平面図を別添１の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
(注意) 付近見取図を添付してください。
特記事項調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等 この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13) 排水トラップ(14) 阻集器(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況排水槽の通気の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況間接排水の状況排水ポンプの設置の状況雑用水の用途給水タンク等の内部の状況排水漏れの状況掃除口の取付けの状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況給水ポンプの運転の状況給水タンク等の設置の状況飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)止水弁の設置の状況保温措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況検査結果表(給水設備及び排水設備)当該検査に関与した検査者番号 検 査 項 目 等点検者番号 氏 名担当検査者番号指摘なし検査結果飲料用の配管設備､排水設備飲料水の配管設備 雑用水給水栓の表示の状況その他の検査者飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ排水再利用配管設備(中水道を含む。)排水槽排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給湯設備の腐食及び漏水の状況配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況継手類の取付けの状況防火区画等の貫通措置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)消毒装置給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況給水用圧力タンクの安全装置の状況通気管 通気開口部の状況改善策の具体的内容等特記事項検査項目等配管の標識等給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の取付けの状況排水槽のマンホールの大きさ排水設備その他衛生器具の取付けの状況上記以外の検査項目等雨水系統との接続の状況配水管通気管の状況公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 「検査結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
４「上記以外の検査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑦から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、４は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面16欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
(注意)様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 自然換気設備(10)(11)(12)(13)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4検査結果表(換気設備)空気調和設備の性能 各居室内の温度各居室内の相対湿度各居室の浮遊粉じん量各居室の一酸化炭素含有率各居室の二酸化炭素含有率(い)検 査 項 目 (ろ)検 査 事 項 番号検査結果担当検査者番号指摘なし各居室の換気量冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離機械換気設備検査者番号その他の検査者空気調和設備の設置の状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況換気扇による換気の状況各居室の給気口及び排気口の取付けの状況当該検査に関与した検査者 氏 名給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況各居室の給気口及び排気口の設置位置風道の取付けの状況法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)換気扇による換気の状況給気機又排気機の設置の状況煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等中央管理方式の空気調和設備排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ換気設備を設けるべき調理室等排気筒、排気フード及び煙突の材質機械換気設備の換気量機械換気設備自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況各居室の気流連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況上記以外の検査項目等防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況防火ダンパーの設置の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの取付けの状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2検査項目等 改善策の具体的内容等特記事項 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
(注意) 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
前回の検査後に別表第一に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録、又は前回の検査後に別表第一に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
項目 建築基準法令以外の法令別表第一(換気設備)１項(４)、(１３)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和４５年法律第２０号) 建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
４「上記以外の検査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、４は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
１(9)「各居室の換気量」については、法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(別表１)を添付してください。
２(12)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(別表２)を添付してください。
様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)排煙口(い) 検 査 項 目 (ろ) 検 査 事 項排煙風道特殊な構造の排煙設備検査結果表(排煙設備)番号検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の取付けの状況手動開放装置による開放の状況手動開放装置の周囲の状況防火ダンパーの取付けの状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙機の性能特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観機械排煙設備の排煙口の性能防煙壁の貫通措置の状況排煙風道の材質令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第１３項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)排煙出口の設置の状況排煙風道との接続の状況排煙出口の周囲の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況(防火ダンパーが令第112条第19項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。)防火ダンパーの温度ヒューズ防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況排煙口の排煙風量排煙風道の劣化及び損傷の状況屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況排煙機 排煙機の外観 排煙機の設置の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の取付けの状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無手動開放装置の操作方法の表示の状況排煙機の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙口の開放との連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況(44)(45)(46)(47)(48)(49) 給気送風機の給気風量(50)(51)(52)(53)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況給気口の開放と連動起動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気口の外観給気送風機の外観圧力調整装置の外観吸込口の周囲の状況可動防煙壁の防煙区画排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気風道の材質給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況給気口の周囲の状況遮煙開口部の排出風速空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況排煙風道の材質給気口の手動開放装置の周囲の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質手動降下装置の作動の状況 可動防煙壁中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気口の性能空気逃し口の作動の状況給気送風機の性能圧力調整装置の大きさ及び位置圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況令第126条の２第１項に規定する居室等空気逃し口の外観給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第１３項に規定する昇降路又は乗降ロビー吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口給気送風機の設置の状況給気送風機の吸込口給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観吸込口の設置位置給気送風機の作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況手動降下装置による連動の状況特別非難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26) 直結エンジンの性能5番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況絶縁抵抗セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況自家用発電装置の取付けの状況電源の切替えの状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況始動の状況運転の状況排気の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況特記事項上記以外の検査項目等自家用発電装置の性能接地線の接続の状況絶縁抵抗Ｖベルト直結エンジンの外観 直結エンジン 直結エンジンの設置の状況接地線の接続の状況自家用発電装置等の状況予備電源発電機の発電容量自家用発電装置自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況発電機及び原動機の状況検査項目等 改善策の具体的内容等始動及び停止並びに運転の状況① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
１(9)「排煙機の排煙風量」及び１(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表(別表３)を添付してください。
５「上記以外の検査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、５は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
「検査結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
１(37)「排煙口の排煙風量」及び1(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表(別表３－２)を添付してください。
２(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表(別表３－３)を添付してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面８欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
(注意) 建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
項目 建築基準法令以外の法令１項(２)、(４)、(６)～(８)、(１０)、 (１２)～(１４)、(１６)、(１９)、(２１)、 (２２)、(２７)２項(１)～(４)、(６)～(８)、(１０)、 (１２)、(１３)、(１６)～(２０)、 (２６)～(２８)３項(２)、(３)、(５)、(６)４項(３)～(８)、(１０)～(１７)消防法(昭和２３年法律第１８６号) 前回の検査後に別表第二に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
４項(３)～(８)、(１２)、(１５)～(１７)別表第二(排煙設備)電気事業法(昭和３９年法律第１７０号)様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)2(1) 予備電源(2) 照度(3) 分電盤(4) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)検査結果表(非常用の照明装置)番号検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者(い)検 査 項 目 (ろ)検 査 事 項照明器具予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱配線処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置使用電球、ランプ等照度の状況配線照明器具の取付けの状況充電器室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池の性能充電器非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電解液の温度配線及び充電ランプ常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況切替回路蓄電池 蓄電池等の状況電圧非常用の照明器具照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能蓄電池の設置の状況発電機の発電容量電解液比重燃料及び冷却水の漏洩の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況絶縁抵抗燃料油、潤滑油及び冷却水の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置電池内蔵形の蓄電池キュービクルの取付けの状況自家用発電装置自家用発電装置発電機及び原動機の状況電源の切替えの状況始動の状況自家用発電装置の性能自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 自家用発電装置等の状況電源別置形の蓄電池蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)接地線の接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況運転の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況7番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
特記事項上記以外の検査項目等検査項目等 改善策の具体的内容等 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
２(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表４)を添付してください。
７「上記以外の調査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、７は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
(注意) 該当しない検査項目等がある場合は、「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。
建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
項目 建築基準法令以外の法令別表第三(非常用の照明装置)５項(２)～(６)６項(３)～(８)、(１０)～(１７)消防法(昭和２３年法律第１８６号)６項(３)～(８)、(１２)、(１５)～(１７) 電気事業法(昭和３９年法律第１７０号) 前回の検査後に別表第三に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
様式10-1防火設備代表となる検査者要是正既 存不適格(1)設置場所の周囲状況(2)(3)(4)危害防止装置(5)(6)(7)温度ヒューズ装置(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬総合的な作動の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況再ロックの防止機構の作動の状況防火扉の閉鎖の状況防火区画(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号。以下「令」という)第112条第10項から第12項までの規定による区画に限る)の形成の状況扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況作動の状況検 査 項 目 検査事項スイッチ類及び表示灯の状況 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
連動機構用予備電源各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載するべき事項を合わせて記載することとして構いません。
特記事項検査項目 指摘の具体的内容等 改善索の具体的内容等 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別紙１の様式に明記してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
設置位置感知の状況煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器連動制御器連動機構設置の状況自動閉鎖装置結線接続の状況検査結果表当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号上記以外の検査項目(防火扉)防火扉 扉、枠及び金物閉鎖の障害となる物品の放置の状況その他の検査者番号検査結果担当検査者番号指摘なし様式10-1防火設備代表となる検査者要是正既 存不適格(1)設置場所の周囲状況(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)ケース(9)まぐさ及びガイドレール(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)温度ヒューズ装置(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)自動閉鎖装置(25)手動閉鎖装置(26)(27)番号改善(予定)年月検査結果表(防火シャッター)当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者番号 検 査 項 目 検査事項検査結果担当検査者番号指摘なし吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況防火シャッター閉鎖の障害となる物品の放置の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況作動の状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況防火区画(令第112条10項から第12項までの規定による区画に限る)の形成の状況特記事項検査項目 指摘の具体的内容等 改善索の具体的内容等軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況スプロケットの設置の状況軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況駆動装置((二)の項から(四)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。
)カーテン部スラット及び座板の劣化等の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築物の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載するべき事項を合わせて記載することとして構いません。
※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入して下さい。
要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
番号 場 所 異常の内容・気付いた点 備 考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920定期点検票 別紙様式10－２記入例( １／○ )番 号 場 所 異 常 の 内 容 ・ 気 付 い た 点 備 考1庁舎南西角床下通気口近く土台に腐食があった。
早急に専門家に確認してもらう必要あり2 庁舎東側屋根下 はり部分に一部蟻害がみられる。
早急に専門家に確認してもらう必要あり3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920定期点検票 別紙 様式10－２後日確認し易いよう詳しく記入してください。
異常の内容を記入してくださ備考欄に今後の対応等について記入してください。
総合庁舎の付帯設備保守業務の手引き(業務実施にあたっての留意事項)福 岡 県目 次１ 付帯設備保守業務の一般事項1- 1 一般事項 １1- 2 運転、監視、点検及び測定 １1- 3 機器等に異常を認めた場合の臨機の措置 ２1- 4 作業時の養生 ２1- 5 後片付け、清掃 ２1- 6 運転、監視の記録及び報告 ２1- 7 資料等の整理、保管 ３1- 8 届出書類の確認、保管 ３２ 設備点検(日常運転及び維持、管理業務)2- 1 共通事項 ３2- 2 電力設備関係 ４2- 3 冷暖房関係 ６2- 4 電話設備関係 ７2- 5 電気時計関係 ７2- 6 放送設備関係 ８2- 7 出退表示灯設備関係 ８2- 8 水道設備関係 ８2- 9 ガス設備関係 ９2-10 浄化槽設備関係 ９2-11 消防設備関係 ９2-12 エレベーター設備関係 １０2-13 防災行政無線通信設備関係 １１2-14 その他 １１３ 資料3- 1 福岡県自家用電気工作物保安規則 １３3- 2 福岡県自家用電気工作物保安規則運用要綱 １９1１ 付帯設備保守業務の一般事項1-1 一般事項(１)法令等に定められた技術基準に適合するように維持するため、関係法令を遵守して、適正に点検・保守等の業務を行うこと。
(２)法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務に従事しなければならない。
1-2 運転、監視、点検及び測定(１)点検及び保守に際しては、現状より悪化させてはならない。
(２)点検にあたっては項目及び周期に漏れが無いようにし、順路は効率的な点検が出来るように計画すること。
(３)運転、監視にあたっては、その目的並びに機器の性能及び取扱方法を熟知した上で、関連する機器類の制御を適切に行い、効率的な(省エネルギー)運転を行うこと。
(４)劣化を発見した場合は、同様な劣化の発生が予想される箇所についても、注意して点検を行うこと。
(５)点検及び保守に際して、一部撤去、損傷を伴う場合には、管理事務所担当者に状況を説明し、承諾を得ること。
(６)機器の運転開始前には、系統及び機器各部に異常又は支障がないことを確認すること。
(７)機器の運転中は、システム・機器の正常運用を確認し、必要に応じ計測、測定を行うこと。
運転終了後は、機器の異常の有無を点検し、次の運転に対する準備を行うこと。
(８)設備の運転中、点検や操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、支障があれば排除する等の処置を行うこと。
また、注意標識等の汚損、損傷等がなく見やすい状態で適正に取付けられていることを確認すること。
(９)電気設備の点検及び保守は、原則として停電して安全な状態で行うこと。
やむを得ず活線状態で作業するときは絶縁用防具、保護具等を用いて行うこと。
(10)停電作業を行う場合は、日程について、管理事務所と協議し、庁舎の行事等と調整して計画を立てるとともに、関係方面への連絡は十分日程に余裕をもって行うこと。
(防災行政無線設備及び電算端末に関しては、防災危機管理局防災企画課と情報政策課及び県土整備部企画課がそれぞれ管理しているので、下記の手順により確実に連絡する必要がある。)現場主任者 管理事務所担当者 財産活用課防災危機管理局防災企画課情報政策課県土整備部企画課(11)マンホールや地下ピットの中に入るときは、換気や酸欠に注意すること。
(12)各種の故障警報盤は、各機器を点検する際に作動確認を行うこと。
21-3 機器等に異常を認めた場合の臨機の措置(１)災害発生を伴う重大な危険が認められる場合は、直ちに必要な措置を講じ、災害発生時には二次災害を防止しなければならない。
この場合には、直ちに管理事務所担当者に通報するとともに、監視要員等と協力し臨機の措置を講ずるものとする。
(２)現場主任者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応方法について、管理事務所担当者と予め協議して定めておかなければならない。
なお、緊急を要する場合は、業務従事者は直ちに必要な措置を講ずるものとする。
・緊急連絡体制表・協力業者一覧表・従業員名簿を作成するとともに、判り易い場所に掲示すること。
1-4 作業時の養生(１)点検・保守作業にあたっては、建物の床、壁、機器等を損傷し、又は支障を及ぼさないように事前に必要な養生を行うこと。
(２)専門業者施工の整備・保守・工事の監督、立会いを行う場合は、養生の必要を判断し、適切な指示を行うこと。
1-5 後片付け、清掃(１)点検・保守作業が終了したときは、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必要に応じ、建物の床、壁、機器等を清掃すること。
(２)電気室、機械室等の設備室は整理整頓に努め、不要な物は置かないこと。
また、適宜清掃を行うこと。
清掃には、材料の劣化原因を取り除き、腐食などの進行を遅らせ、また機器の性能を維持するなどの重要な役割を含む。
1-6 運転、監視の記録及び報告(１)日常の記録及び報告書は、管理事務所担当者の求めがある場合は、直ちに提示できるように整理整頓すること。
必要に応じ劣化状況を示す写真及び図面を添付すること。
(２)機能に異常がある場合又は劣化がある場合は、取るべき必要な措置を報告書に記入すること。
(３)報告は時期を失しないように注意すること。
(４)不具合状況の報告事項に関し、自ら措置を行った際は完了報告を行うこと。
(５)日常の記録及び報告書は、定期点検・保守の実施や修繕の判定に活用できるとともに、別途、県が専門業者に発注する保守整備業務の参考資料となるものであり、また、長期的には改修工事の検討材料になるものである。
管理上特記すべき事項は機器台帳に再掲し、一元管理が図れるように工夫すること。
31-7 資料等の整理、保管(１)庁舎設備を維持管理していくうえで下記の図書類が必要となるので、作成、整理、保管し、必要の都度容易に閲覧できるように整理しておくとともに、台帳、事跡については、その都度追記、追加を行うこと。
ア 工事竣工図書 整理・保管イ 機器の取扱説明書 整理・保管ウ 機器の性能試験成績書、各種測定結果 整理・保管エ 機器の操作マニュアル 作成・保管オ 機器台帳、工具類台帳等 作成・保管カ 消耗品受払簿 作成・保管キ 工事修繕事跡 整理・保管ク 各種日報、月報、点検結果事跡 整理・保管ケ 業務委託契約書・仕様書(写し) 整理・保管(２)機器の操作マニュアル作成にあたっては、機器の操作項目毎に作成するとともに、その内容を十分検討し、他者が見ても理解できるように作成すること。
マニュアルを充実させることにより、業務従事者の異動時の引継ぎが容易となる。
(３)機器台帳には、その機器の故障履歴等が時系列で記入できる欄を設け、記入するること。
1-8 届出書類の確認、保管法令等による検査の際に提出を求められたり、届出事項の変更の際に必要となるため、庁舎建設時の各種届の所在を確認し、保管すること。
(１)防火対象物使用開始届(２)電力使用申込(電力需給契約書)(３)消防用設備等着工届、設置届(検査済証)(４)電気設備(発電、変電、蓄電池)設置届(５)火を使用する設備(炉、ボイラー)等の設置届(６)給水装置工事申込(７)ガス工事申込(供給契約書)(８)浄化槽工事完了届(使用開始届)(９)排水設備計画届(10)圧力容器設置届(11)ばい煙発生施設設置届(12)少量危険物貯蔵取扱届(13)昇降機計画通知書(検査済証)(14)騒音に係る特定施設設置届 等２ 設備点検(日常運転及び維持、管理業務)2-1 共通事項(１)関係官庁への報告・届出等の事務4現場主任者は、業務履行上関係のある法令等を遵守するとともに、定められた必要な官公署等への連絡、手続、報告等は遅滞なく処理し、手続書類等を管理事務所担当者に提出すること。
(２)関係官庁立入検査の立会及び報告事務現場主任者は、官公署等の立入検査が行われる場合、その検査に立会し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告するとともに、必要な場合は技術的助言を行うこと。
(３)工事・修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務日常点検業務等から派生し、実施が必要となった工事・修理・増設等は、その工事等の設計を行い、管理事務所担当者と協議すること。
なお、自ら実施が可能な修繕等については、速やかに対応し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告すること。
別途、県が専門業者と契約した工事・整備・保守・点検に関して、その業務を監督、検査し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告すること。
(４)その他小修繕業務消耗的部品の取替え、機器・配管等塗装の補修、施設の補修など簡単な道具と部品によって行うことができる業務や、県が管理上必要と認め指示した軽微な業務を実施すること。
(５)各計器指示数記録計器類は平常の指示範囲、最大値を確認しておくことにより、機器故障等による異常値を早期発見し、事故拡大の防止に努めること。
2-2 電力設備関係電力設備の運転・監視は、商用電源又は非常用電源の使用状態で、原則として目視で行うが、点検中は五感を働かせ、盤・配線・機器・機具等の異音、異臭、過熱、変色、不点灯等の異常を早期に発見し、事故の発生を未然に防止することに努めること。
(１)電気主任技術者の保安規程業務 (その都度)(福岡県自家用電気工作物保安規則及び保安規則運用要綱による)ア 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
また、計画、立案の内容が技術基準に適合しているか否かを精査確認し、保安の万全を期するために、保安のための計画、立案に参画し、その内容について充分検討を行い、不備な点があれば変更若しくは訂正を求め、保安上の事故が発生することのないように努めること。
イ 電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要があると認めた場合において、保安管理者(総合庁舎においては管理事務所長)に対し、具体的な措置等について意見を述べ、又は助言すること。
また、保安上不備な点を発見又は発見者の報告を受けた場合は、詳細に点検、測定を行い、その結果に基づいた措置の方法及び必要経費等具体的な意見を保安管理者に具申し、速やかな措置の実現を図ること。
5ウ 法令により行う所管官庁に対する報告のうち、電気工作物の保安に関するものについては、あらかじめ審査のうえ、法令に基づいて実施される電気工作物に対する所管官庁の検査に立ち会うこと。
法令等で定められている報告または立入検査については、報告書類等の内容に誤りが無いことを確認し、また、所管官庁がおこなう立入検査に対しては必ず立会い、検査の状況を逐一確認して、後日の工事、維持及び運用に遺漏の無いように努めること。
エ 電気工作物に関する工事の監督(ア) 直営工事の監督にあたっては、従事者の知識及び技術面での能力を充分に把握し、その能力に応じた業務を行わせ、事故が生じないよう充分留意すること。
(イ) 請負工事の監督にあたっては、責任範囲をあらかじめ明確にしておき、保安上の事故が生じないよう必要な注意事項の厳守について指示を行い、その履行を監督し、工事の完全な竣工を図ること。
オ 保安教育及び保安訓練の計画作成及び実施に参画すること。
知識の向上と技術の錬磨を目標に従事者を計画的に教育し、訓練することによって、保安確保の体制の充実を図ること。
(２)受配電設備全般の点検整備 (１月１回以上)ア 電気室、機械室の扉は施錠し、関係者以外の立入りを禁止すること。
イ 設備関係の鍵の管理については、十分に注意を払うこと。
ウ 必要な場所には、「危険」等の標識を掲示すること。
エ 電柱の傾斜、支線のゆるみ、架線の垂れ下がり、架線支持物の脱落、架線の接触等がないか(他の造営物、植物との離隔距離の確保)を確認し、異状があれば適切な措置を行うこと。
オ マンホールは、適正な蓋(サイズ、耐荷重)が取り付けられていることを確認し、蓋の破損や開放がないことを確認すること。
カ 油入変圧器の漏油の有無を点検し、絶縁油が劣化している場合は交換を計画すること。
キ 電気室の消火器の位置を確認すること。
(３)自家用発電設備の点検整備(機器、総合点検は県において専門業者と別途契約)ア 別途委託する自家用発電設備保守点検の実施状況を確認すること(その都度)イ 日常点検は、所定の点検様式にて実施すること。
(１月１回以上)(４)太陽光発電設備の点検整備ア 太陽光発電設備と受変電設備間のケーブルの絶縁抵抗測定 (１年１回以上)イ 外観点検を実施すること (１月１回以上)(５)負荷設備全般の点検整備 (１月１回以上)ア 分電盤・制御盤の扉は施錠し、キャビネット表面の除塵は適時行うこと。
イ 過負荷によりコンセント断となった場合は、管理事務所に対する助言を行うこと。
ウ 床コンセントは、清掃時、水や埃がはいらないように取付状態を確認すること。
ク 外灯の笠やグローブが破損していないか確認すること。
ケ 予備回路、不要回路は安全上遮断すること。
(６)電動機の点検整備 (１週１回以上)ア 過熱・振動音の有無を点検し、異常がある場合は、原因を調査すること。
イ 接触不良による欠相がないか点検すること。
(７)避雷針の点検整備 (１月１回以上)受雷部の取付状態及び避雷導線との接続状態を確認し、締付けの緩みがある場合は、増締めを行うこと。
(８)各計器指示数記録 (２時間毎に１回)(９)関係官庁、電力会社への報告届出等の事務 (その都度)(10)関係官庁、電力会社の立入検査立会と処理 (その都度)(11)工事・修繕等の設計、監督、検査報告等事務 (その都度)(12)各月の使用電力料金調書作成事務 (月１回)(13)蛍光灯、スイッチ、ヒューズ等小修繕業務 (その都度)ア 蛍光灯の管球交換時に、必要に応じて灯具の清掃を実施すること。
(感電・停電事故防止のために、消灯して行うこと)イ 灯具に適合した専用ランプを使用すること。
ウ 管球の取替は、維持管理費の観点から、不点管球のみ随時取替えを行うこと。
(14)電気室、コントロール室等の整理整とん (１日１回以上)電気室に可燃物を持ち込まないこと。
(15)備品、工具類の点検整備及び整とん (１週１回以上)ア 支給された消耗品及び予備品は、台帳を作成し在庫管理すること。
イ 使用状況に応じて、一定の予備品を確保しておくこと。
ウ 工具箱や棚などは、いつでも使えるように整理しておくこと。
2-3 冷暖房関係(冷温水発生機のイン・オフ整備は、県において専門業者と別途契約)(１)冷暖房機の運転監視業務 (常 時)ア 建物、室内の蓄熱及び設定温度を考慮し、省エネルギー運転に努めること。
イ 吸収式冷温水機は、定期的に抽気状態を確認すること。
ウ ボイラ室の換気設備は必ず運転し、自然換気による場合は通気の妨げになるような物を置いたり、塞いだりしないように注意すること。
エ 使用条件に応じて、外気取入量を最小限にするように計画すること。
(２)冷暖房設備全般の点検整備 (１月１回以上)ア 空気の流れを遮る障害物や掲示物がある場合は、管理事務所に対する助言を行うこと。
イ 風量調節ダンパは、他への影響も考慮して操作すること。
(３)クーリングタワー及びポンプの点検整備 (１月１回以上)7ア 冷却水の散布状態、送風機の運転、ボールタップの作動を確認すること。
イ ブローを行う場合は、その周期や取り替える水量を検討すること。
ウ 長期間休止する場合は、内部清掃と水抜きを行うこと。
エ 腐食しやすい部分は、清掃や塗装の補修を行うこと。
(４)冷温水又は冷却水の使用状態の点検 (常 時)流量計の作動状態を点検すること。
(５)換気用機器の点検整備 (１月１回以上)ア 送風機内に異物が付着しているときは、清掃すること。
イ 給気ファン、排気ファンは合理的運転を行い、省エネルギーを図ること。
(６)各室の冷暖房調整 (常 時)ア ファンコイルユニットの前面や上部に物を置いて、空気の流れを妨げていないか確認すること。
イ ドレンパンの排水口の詰まりの有無を確認すること。
ウ 温湿度調節器の周りは、空気の流れを遮るものを置かないこと。
設定温湿度は適正か確認すること。
エ 冷暖房時に、コーンやルーバーの調整を行い、気流の方向を調整すること。
(７)エアフィルターの点検整備 (適 時)適時清掃を行い、空調の効率化を図り、経済性を考慮して交換時期を決定すること。
(８)各種警報装置の点検整備 (１週１回以上)(９)各計器指示数記録 (１時間毎に１回)(10)重油使用量及び金額の調書作成 (１月１回)重油の使用量に異常は無いか確認すること(油漏れが考えられる)。
(関連)地下貯油槽の給油口や通気口の近くに火気を持ちこんだり、駐車をさせないように注意すること。
(11)関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)(12)関係官庁の立入検査立会と処理 (その都度)(13)工事、修繕等の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(14)その他小修繕業務 (その都度)2-4 電話設備関係(保守業務は県において専門業者と別途契約)(１)電話設備の故障連絡及び修理の確認報告事務 (その都度)故障連絡体制の確認をすること。
(２)電話機新設移転等工事の確認事務 (その都度)電話機の新設や移設の工事について、施工状態を確認すること。
2-5 電気時計関係(１)親時計、信号発信等の点検整備 (１週１回以上)親時計の各種接点、機構部分、モータ・各スイッチ等の動作機能を確認し、正確な時刻の規正を行うこと。
8(２)子時計の指針誤差点検調整業務 (１月１回以上)親時計と子時計との指針に誤差の有無を確認し、誤差がある場合は、同期・動作を調整すること。
(３)時報装置の点検整備 (１週１回以上)ア 設定スイッチを確認すること。
イ 発報動作及び信号を確認すること。
(４)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(５)その他小修繕業務 (その都度)2-6 放送設備関係(１)放送設備の点検整備 (１週１回以上)ア 放送機器は埃をきらうので、小まめに清掃すること。
イ テレビアンテナの取付状態の良否を点検すること。
ウ テレビブースタの電源、分配器・分岐器・配線の接続状態を確認すること。
(２)スピーカ性能試験 (１月１回以上)ア アンプやチューナーの動作確認及び適正な音質・音量を確認する。
イ マイクロホン、コード、ジャックの接続状態を確認する。
ウ カセットデッキの動作や信号出力を確認する。
(３)時報等のチャイム点検整備 (１月１回以上)ア パイロットランプや各表示の確認をすること。
イ 配線の接続状態を確認する。
(４)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(５)その他小修繕業務 (その都度)2-7 出退表示灯設備関係(１)表示ランプ、表示用ボタン等の点検整備 (１月１回以上)電源スイッチ及びランプの点灯を確認し、球切れ等がある場合は、ランプ及びヒューズの交換を行うこと。
(２)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(３)その他小修繕業務 (その都度)2-8 水道設備関係(１)受水・配水等の状態監視 (１日１回以上)ボールタップは、定期的に閉止状態の調整やパッキンの交換を行うこと。
(２)揚排水等ポンプの点検整備 (１週１回以上)ア 水封部分の多量な漏水が無いか点検し、調整すること。
イ 自動交互運転の状態を確認すること。
ウ 定期的にフート弁の機能を確認すること。
(３)受水槽及び管路の点検 (１週１回以上)ア 受水槽上部の点検用蓋の閉を確認し、水槽内部に異物混入及び汚損がないこと9を確認すること。
イ 漏水、変形、損傷がないことを確認すること。
ウ 腐食しやすい部分は、清掃や塗装の補修を行うこと。
(４)各止水栓、じゃ口の点検整備 (１月１回以上)ア 水が完全に止まることを確認し、止まらない場合はパッキン又は水栓を取り替えること。
イ 分岐バルブの位置を確認し、位置図を作成しておくこと。
ウ 水栓口に取付けたホースの先端が汚水の中に入っている場合は、バックフローを起こす危険性があるので十分注意すること。
(５)使用水量及び金額の調書作成 (１月１回)毎日の使用水量の確認により、漏水の早期発見に努めること。
(６)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(７)その他小修繕業務 (その都度)2-9 ガス設備関係(１)ガス配管及びガス漏れの点検 (１月１回以上)建物内でガス臭がした場合、直ちにガス元栓を閉め、ガス供給者に連絡するとともに、火気の使用を一切止めて、窓などを開け通風すること。
(２)湯沸器等ガス器具の点検 (１月１回以上)ア 給気・換気の確保を確認すること。
イ ゴム管は、弾力性がなくなったりひび割れが見られたら取り替えること。
ウ 空気量を適切に加減し、適正な燃焼状態を保つこと。
(３)プロパンガスボンベの点検 (１月１回以上)転倒防止金具等の取付状態を確認すること。
(４)使用ガス量及び金額の調書作成 (１月１回)ガスの使用量が平常に比して異常に増えた場合は、メーターの故障又は漏洩が考えられるので、注意すること。
(５)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(６)その他小修繕業務 (その都度)2-10 浄化槽(中水道)設備関係(維持、管理業務は県において専門業者と別途契約)(１)浄化槽設備の単位装置や付属機器類の点検整備 (１日１回)浄化槽について、通常と異なる強い臭気や排水に極端な色がついている場合は、バクテリアの浄化能力が不足している可能性があるため、散気装置や機械撹拌装置の稼働状況を点検すること。
(２)浄化槽設備の異常や故障の早期発見と良好な機能保全業務 (その都度)ア 浄化槽の上部に障害物がある場合は、除去すること。
イ 浄化槽の上部の蓋は、完全に閉めておくこと。
(３)浄化槽の別途委託清掃の立会及び報告事務 (その都度)(４)関係官庁への報告・届出書等作成事務 (その都度)10(５)関係官庁の立入検査報告事務 (その都度)2-11 消防設備関係(機器、総合点検は県において専門業者と別途契約)(１)自動火災警報設備の外観点検 (１週１回以上)ア 受信盤付近に操作の邪魔になるものはないか、あれば整理すること。
イ 警戒区域図を作成し、見易い場所に掲示すること。
ウ 非火災報が発報した場合は、原因究明すること。
エ 非火災報によって防煙ダンパなどが作動している場合があり、確認して復旧すること。
オ ランプテスト押釦を押し、回路選択スイッチを順次操作し、ランプ点灯を確認すること。
カ 感知器作動の障害となるものの有無を点検し、支障があれば障害物を排除すること。
(２)消火栓設備の外観点検 (１週１回以上)ア 消火栓箱の前に操作障害になるものはないか、あれば整理すること。
イ 消火栓箱内のホース格納の状態を点検すること。
ウ 消火水槽、充水用高置水槽、呼水槽の水量、漏水の有無を点検すること。
(３)非常灯及び避難誘導灯等の外観点検 (１週１回以上)ア 避難誘導灯が障害物等により見づらくなっていないか確認すること。
イ 蓄電池設備の点検を行うこと。
(４)避難器具、消火器等の外観点検 (１月１回以上)ア 設置位置および状態を点検すること。
イ 避難口の周囲に十分の空間が保有されているか点検すること。
(５)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(６)関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)(７)関係官庁の立入検査の立会及び報告事務 (その都度)(８)その他修繕事務 (その都度)2-12 エレベーター設備関係 (保守業務は県において専門業者と別途契約)(１)運行状態の確認 (１日１回以上)ア 運転開始前に試乗し、異常の有無を点検すること。
イ 着床誤差の確認を行うこと。
ウ 敷居溝にごみや異物がある場合は清掃すること。
(２)表示ランプや照明器具(蛍光管)の不点滅等の点検整備 (１日１回以上)球切れ等の有無を確認すること。
(３)かご内非常連絡用電話の回路動作確認 (１週１回以上)ア 緊急連絡先表示を確認すること。
イ 呼び釦の動作確認及び通話テストを実施すること。
ウ 適正な音量か確認すること。
11(４)保守点検手入れの施工確認 (その都度)別途委託するエレベーターの保守点検の施工状況の確認事務122-13 防災行政無線通信設備関係(１)電気主任技術者の保安業務 (その都度)ア 電気工作物の保安のための点検、整備及び計画については電気主任技術者の責任において防災企画課に計画のあり、なしを確認し必要においては計画を立案するよう求めること。
イ 防災企画課で設置された発電機等電気工作物の保安に関する定期又は不定期の点検、整備及び修繕等は防災企画課にて実施する。
したがって、それに対する事前協議を行い、電気主任技術者自ら保安に対する対策を指揮、監督すること。
(２)保安のための日常点検等業務 (適 時)ア 日常点検(土曜、日曜及び祭日は除く。)の範囲については、防災企画課及び庁舎を管理する事務所と協議の上、別に定めること。
イ 定期点検は、毎月１回実施し、所定の点検様式にて防災企画課に報告すること。
ウ 毎月１５日及び３０日前後に県庁統制室から遠方操作により発動発電機の試運転を実施する。
実施の際には事前に連絡するので、現場にて運転後の燃料漏れの有無等を確認すること。
(３)関係官庁等の手続業務 (その都度)関係官庁及び電力会社等の立入検査時の立会及び報告、届出等の事務処理。
(ただし、無線機器関係は除く。)2-14 その他(１)電気設備全般の定期試験整備 (１年１回)ア 自家用電気工作物保安規則に定められた試験整備を行うこと。
イ 高圧機器の清掃を行い、異常発熱やねじの締め付けゆるみがないことを点検すること。
(２)冷暖房設備全般の定期試験整備 (適 時)ア 配管ストレーナを定期的に清掃すること。
イ 空調機内は定期的に清掃し、必要な場合は塗装の補修を行うこと。
(３)高圧ガス製造施設(冷凍機)の保安検査に伴う安全装置(安全弁含む)の検査(適 時)高圧ガス保安法の適用をうけるガスを製造する冷凍機については保安検査に伴う安全装置の検査も行うこと。
(安全弁検査を含む。)(４)関係官庁の定期検査立会及び処理事務 (その都度)(５)関係会社の定期点検・検査の立会及び処理事務 (その都度)(６)建築物全般の目視点検等 (適 時)ア 屋上防水層のふくれ、立ち上がり部のめくれの有無を点検すること。
また、屋根及び伸縮目地部に土砂が堆積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれがないかを点検すること。
(有の場合は取り除くこと)イ ルーフドレンの目皿の状態や排水状態の良否を点検し、堆積物及びごみの有無を点検すること。
(有の場合は取り除くこと)ウ 雨樋や支持金物等の取付状態の良否を点検し、漏水の有無を点検すること。
13エ トップライトの取付状態の良否を点検し、割れ・変形・破損の有無を点検すること。
オ 外壁の浮きやヒビ割れ等を点検し、落下のおそれがある場合には、直ちに立入り禁止等の応急措置を行うこと。
カ 落下する危険性のある外部建具を点検し、落下のおそれがある場合には、応急措置を行うこと。
また、外部建具周囲からの漏水の有無(窓枠シーリングが劣化していないか)を点検すること。
キ パラペット部のコンクリート又はモルタル笠木のひび割れ、浮き及び剥落等の有無を点検すること。
また、金属笠木の取付状態の良否(脱落のおそれは無いか)を点検すること。
ク 手摺りやタラップの取付状態の良否を点検すること。
ケ エキスパンションジョイントカバーの変位状態を点検すること。
サ 点検口の取付状態、開閉の良否を点検すること。
シ 建物と周辺地盤との相対的な沈下や浮上の有無を点検すること。
ス 構内舗装のくぼみや亀裂の有無を点検すること。
セ 側溝蓋、歩道用ブロックやタイルの段差及びはがれ等により、歩行者や車輌等の通行の障害となる状況がないか点検すること。
ソ 門扉の転倒の危険性やブロック塀の亀裂の有無の点検すること。
ス 軽量間仕切り壁などの強度がない壁に、棚や重い額などを設置していないかを点検すること。
(７)防災ア 防災上、「火災の早期発見と的確な通報」、「迅速な初期消火」等が確実に実施できるように心掛け、準備・訓練すること。
イ 庁舎の消防計画の内容確認を行い、役割を理解すること。
ウ 日頃から、機器操作や火災時における防災機器の作動順序を把握し、自動火災警報盤・非常放送設備を中心とした訓練を行うこと。
エ 機械室等における火災等の発生要因の有無を点検し、排除すること。
オ 避難扉の開閉に妨げとなる障害物の有無を点検し、支障があれば障害物排除に対する処置を行うこと。
カ 防火戸や防火シャッターの作動状態を点検すること。
キ 常閉の扉は、くさび等で開け放ししていないかを点検すること。
ク 排煙窓用開閉装置の作動状態を点検すること。
(８)別に定める業務等ア 仕様書及びこの手引きに明示がない事項であっても、他の資料等で定める業務については、それに従い実施すること。
イ 県が別途外部委託し、専門的な点検整備を行うときは、その業務に協力すること。
13福岡県自家用電気工作物保安規則昭和４１年１月２５日福岡県規則第７号改正 昭和４４年 ６月２８日規則第３８号昭和５６年１２月２８日規則第８４号平成 ８年 ４月 １日規則第３０号平成 ９年 ６月２５日規則第７７号平成２０年 ４月 １日規則第３８号福岡県自家用電気工作物保安規則を制定し、ここに公布する。
福岡県自家用電気工作物保安規則(趣旨)第１条 この規則は、電気事業法(昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。)第４２条第１項の規定に基づき、事業用電気工作物のうち知事の管理に属する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、必要な事項を定めるものとする。
(平成８年規則３０・一部改正)(責任の範囲)第２条 電気工作物の保安管理者(本庁にあっては総務部財産活用課長、出先機関にあっては福岡県庁内管理規則(昭和４３年福岡県規則第５０号)第４条第１項に定める庁内管理者をいう。
)は、電気工作物と他の者が設置する電気工作物との保安上の責任の範囲について、明確にしておかなければならない。
(昭４４規則３８・一部改正)(平成８年規則３０・一部改正)(平成９年規則７７・一部改正)(平成２０年規則３８・一部改正)(職員の義務)第３条 職員(電気工作物が設置されている建物等に勤務場所を有する職員をいう。以下同じ。)は、法令及びこの規則に従い、その職務と責任に応じ、電気工作物の保安の確保について誠実にこれを遂行しなければならない。
(昭５６規則８４・全改)(保安管理組織等)第４条 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する組織及びその業務分掌は、それぞれ別表第１及び別表第２に掲げるとおりとする。
14(主任技術者の選任等)第５条 知事は、法第４３条第１項の規定により、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、それぞれの電気工作物の設置箇所ごとに主任技術者を選任するものとする。
ただし、電気事業法施行規則(昭和４０年通商産業省令第５１号)第５２条第２項の規定により、主任技術者を選任しないことができる場合は、この限りでない。
(昭５６規則８４・全改)(平成８年規則３０・一部改正)(主任技術者の職務)第６条 主任技術者は、法令の定めるところにより、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。
１．電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
２．電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要があると認めた場合において、保安管理者に対し、具体的な措置等について意見を述べ、又は助言すること。
３．法令により行う所管官庁に対する報告のうち、電気工作物の保安に関するものについて、あらかじめ審査すること。
４．法令に基づいてする電気工作物に対する所管官庁の検査に立ち合うこと。
５．保安教育及び保安訓練の計画作成及び実施に参画すること。
６．前各号に掲げるもののほか、保安管理者が指示する事項(平成８年規則３０・一部改正)(代行者の指定)第７条 保安管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその職務を代行する者をあらかじめ指定しておかなければならない。
２．前項の代行者は、主任技術者の職務を代行するときは、誠実にこれを行わなければならない。
(平成８年規則３０・一部改正)(主任技術者の指示に従う義務)第８条 職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者の解任)第９条 次の各号の１に該当する場合は、主任技術者を解任する。
１．心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合２．その職に必要な適格性を欠く場合３．人事異動その他の理由により、解任の必要が生じた場合(工事の計画と実施)第10条 保安管理者は、電気工作物に関する工事の計画をしようとするときは、あらかじめ主任技術者の意見を求めるものとする。
15２．電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督の下に施行するものとする。
(平成８年規則３０・一部改正)(巡視、点検及び測定)第11条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は電気工作物を法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように維持するため、巡視、点検及び測定を行わなければならない。
２．従事者は、電気工作物の設置又は変更の工事を行う場合においては、当該電気工作物が技術基準に適合するように巡視、点検及び測定を行わなければならない。
３．前２項に定めるほか、従事者は、事故が発生した場合又は事故が発生するおそれのある場合においては、必要に応じて巡視、点検及び測定を行わなければならない。
(平成８年規則３０・一部改正)(運転及び操作)第12条 電気工作物の運転及び操作は、その目的並びに機器の性能及び取扱方法を熟知したうえ、安全を確認して行わなければならない。
２．従事者は、電気工作物の設置又は変更の工事等のため長期間電気工作物の運転を停止する場合においては、その機能を損なうことのないように適切な措置を講ずるものとし、再び運転を開始しようとする場合においては、入念な点検を行わなければならない。
(平成８年規則３０・一部改正)(非常災害対策)第13条 職員は、台風、洪水等非常災害発生時においては、福岡県災害対策本部規程(平成４年福岡県災害対策本部規程第一号)に定める災害救助活動に従事するほか、電気工作物の保安の確保について万全を期するものとする。
(昭５６規則８４・一部改正)(平成８規則３０・一部改正)(異常時の措置)第14条 従事者は、事故若しくは災害が発生した場合又はこれらが発生するおそれがある場合においては、その拡大防止、復旧等に必要な臨機の措置を講ずるとともに、直ちに上司及び主任技術者に報告し、その指示を求めなければならない。
電気工作物の巡視、点検及び測定の結果、技術基準に適合しない箇所その他保安上不備と認められる箇所を発見した場合も、同様とする。
(平成８年規則３０・一部改正)(記録)第15条 従事者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため、次の各号に掲げる事項につき記録し、必要があると認めたときは、これを上司又は主任技術者に報告するものとする。
16１．工事の計画及び実施２．巡視、点検及び測定３．事故又は災害の状況４．その他必要な事項(保安教育及び保安訓練)第16条 電気工作物の保安の徹底を期するため、従事者に対し、必要な保安教育及び保安訓練を行う。
(平成８年規則３０・一部改正)(その他必要事項)第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則この規則は、公布の日から施行し、昭和４０年１０月１日から適用する。
附 則(昭和４４年規則第３８号)この規則は、公布の日から施行し、昭和４３年９月２日から適用する。
附 則(昭和５６年規則第８４号)この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１の規定中出先機関の基準に係る部分は、この規則の施行の日以後通商産業大臣に届け出る保安規定から適用する。
附 則(平成８年規則第３０号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成９年規則第７７号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成２０年規則第３８号)抄(施行期日)１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。
17別表第１(第４条)(昭５６規則８４・全改)(平成８規則３０・一部改正)(平成９規則７７・一部改正)(平成２０規則３８・一部改正)保安管理組織(本庁)(出先機関の基準)18別表第２ (平成８年規則３０・一部改正)(平成９年規則７７・一部改正)(平成２０年規則３８・一部改正)業 務 分 掌本 庁職 名 業 務(保安管理者)財産活用課長・上司の命を受け、当該課の事務を掌理する。
１．電気工作物の保安業務全般を総括する。
財産活用課課長補佐・課長を補佐し、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
設備管理係長・上司の命を受け、当該係の事務を処理する。
１．保全作業及び運転作業の運用に関すること。
２．電気工作物の工事の施工に関すること。
３．年度計画及び日常業務に関すること。
４．従事者の保安教育及び保安訓練に関すること。
５．電気機器の調整及び記録に関すること。
６．所管官庁に対する報告その他関係事項主任技術者・上司の命を受け、法及びこの規則に従い保安業務を処理する。
１．保全作業及び運転作業の計画の立案及び監督に関すること。
２．電気工作物の工事の施行計画の立案及び監督に関すること。
３．従事者の保安教育及び保安訓練に関する計画の立案に関すること。
４．電気機器の調整及び記録の計画の立案に関すること。
５．所管官庁に対する報告に関すること。
従 事 者 ・上司の命又は主任技術者の指示を受け、技術を掌る。
１．電気工作物の維持保全業務出 先 機 関出先機関にあっては、保安管理組織(別表第１)の出先機関の基準により本庁の業務分掌に準じ当該保安管理者において作成すること。
19福岡県自家用電気工作物保安規則運用要綱第１ 趣旨この要綱は、電気事業法(昭和３９年法律第１７０号)第４２条に規定する事業用電気工作物を設置する者が定める保安規程として知事が制定した福岡県自家用電気工作物保安規則(昭和４１年福岡県規則第７号。以下「保安規則」という。)第１７条の規定に基づき、保安規則を運用する上で必要な事項を定めるものとする。
第２ 保安管理者の職務等１ 保安規則第２条関係保安管理者は、既に設置されている、又はこれから設置しようとする個々の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)ごとに、当該保安管理者以外の者が設置する電気工作物との関係において、その保安上の責任の範囲いわゆる責任分界点を明確にし、事故の防止に努めなければならないこと。
したがって、次の図面と書類を常に整備しておかなければならないこと。
① 責任分界点を明示した単線系統図及び使用区域図② 九州電力株式会社その他の電気工作物設置者と締結した電力需給契約書等２ 保安規則第４条関係(１)保安規則別表第一の保安管理組織は、電気工作物の保安確保のため必要な措置を、組織的な連携の下に適切かつ迅速に実施できるよう、通常時における指揮命令と意思決定の系統を定め、権限と責任の所在を明らかにしたものであること。
また、保安管理者は、主任技術者が不在の場合においても、保安規則第７条の指定を受けた代行者に、本業務を遅滞なく遂行させるようにしなければならないこと。
(２)保安管理者は、常時この組織が、主任技術者及び従事者を主体として緊密な連絡の下に有効に機能し、不測の事態にあっても遺憾なく臨機の措置がとれるよう、日頃から適切な指示を行うよう心がけなければならないこと。
３ 保安規則第５条及び第９条関係(１)保安規則第５条は、知事が主任技術者を選任することを定めるものであるが、「設置個所ごと」とは、電気工作物を設置する各県有施設を単位とするものであること。
したがって、当該施設の保安管理者は、所属職員又は当該施設の管理を委託している場合にあっては受託業者の職員の中から、主任技術者免状の交付を受けている者又はこれに準じる適格性を有する者を選任し、又は受託業者に選任の届出をさせること。
(２)保安規則第９条の解任の場合にあっても選任の場合と同様とするものであること。
20４ 保安規則第７条関係電気工作物の保安業務は、その重要性にかんがみ、空白期間があってはならないので、主任技術者が不在となる場合に備えて、保安管理者は、主任技術者免状の交付を受けている者又はこれに準じる適格性を有する者を、主任技術者の職務代行者として指定しておかなければならないこと。
ただし、職務代行はあくまでも臨時の措置であり、不在が長期にわたるときは、遅滞なく当該主任技術者の解任及び新任者の選任の手続を行うものであること。
５ 保安規則第１０条関係保安規則第６条第１号に定める主任技術者の職務の規定の趣旨を保安管理者の側から規定するものであり、電気工作物の保安の確保に万全を期するため、電気工作物に関する工事の計画段階から実施段階に至るまで、企画及び技術の両面において主任技術者を関与させることを保安管理者に義務づけるものであること。
６ 保安規則第１１条及び第１４条関係保安管理者は、従事者が、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成９年通商産業省令第５２号)の規定による基準(以下「技術基準」という。)に基づいて電気工作物の巡視、点検及び測定を的確に行うとともに異常時においても必要な臨機の措置をとることができるように常時体制を整備しておく必要がある。
したがって、巡視、点検及び測定は、別表の「巡視点検及び測定の基準」により確実に実施するものとする。
また、異常発生時においては、別紙の連絡系統図に従って緊急連絡をさせるものとし、その旨をあらかじめ職員に示しておくものであること。
７ 保安規則第１３条関係保安管理者は、災害発生時に福岡県災害対策本部の指揮の下で災害救助活動に従事する場合においても、当該災害により電気工作物に事故が発生しないよう、主任技術者その他の職員を適切に指揮し、保安の確保に万全を期さなければならないものであること。
８ 保安規則第１６条関係電気関係業務は、人命にも係わる危険を伴う業務であって、電気工作物の操作、補修その他の取扱いに充分な知識と経験を必要とするものである。
したがって、保安管理者は、できるかぎり、教育や訓練により従事者にこれらを修得する機会を与えなければならないものであること。
なお、この教育・訓練は、原則として主任技術者に行わせるものとするが、新知識及び技術に関する専門家の講習等の機会があれば、できるだけこれに参加させることにより、一層の技術向上を図るものとすること。
21第３ 主任技術者及び同職務代行者の職務等１ 保安規則第６条第１号関係保安に関する計画の立案に参画するとは、保安規則別表第２の業務分掌の規定を確認的に規定するものであり、同表主任技術者の項第１号に規定されている計画立案の業務を行うに際し、当該電気工作物について選任され、当該電気工作物の状況を詳細に把握している主任技術者(以下特に除く旨を明記しない限り、職務代行者を含む。)が、当該計画の内容を技術基準の観点から精査し、保安の万全を期するため、不備な点があればその変更又は訂正を求める権限と責任を有する主体的な立場にあることをいうものであること。
２ 保安規則第６条第２号関係第１号と同様の趣旨で規定されたものであり、主任技術者は、保安計画の実施段階で保安上不備な点を発見した場合、発見者の報告を受けた場合その他必要があると認めた場合には、詳細に点検、測定等を行い、主任技術者としての具体的な措置方法、所要経費等に係る意見又は助言を上司を経由して保安管理者に具申し、速やかな対応措置がとられるようにしなければならないものであること。
３ 保安規則第６条第３号及び第４号関係法令の規定による報告又は検査においては、当該電気工作物の状況を最も良く把握し、その維持及び運用について主体的・中心的な役割を担っている主任技術者が、報告の内容等に誤りがないかどうかを確認するとともに、所管官庁の立入検査等にも必ず立ち会って当該検査の内容を確認することにより以後の維持及び運用に遺憾のないようにする必要がある。
したがって、やむを得ない事情により上司の承認を得た場合でなければ、当該職務を従事者その他の職員に代行させてはならないものであること。
４ 保安規則第６条第５号関係電気工作物の保安の万全を期するためには、主任技術者のみならず直接電気工作物の工事、維持及び運用に従事する従事者にも必要な知識を習得させ、技術を向上させることにより、組織として保安体制の充実を図る必要がある。
したがって、保安規則第１６条の規定により保安管理者が実施責任を有する教育・訓練については、主任技術者が実施担当者として最も適任であることから、その実施に当たり計画段階から主体的に参加し、責任も分担する趣旨であり、主任技術者は、職員の服務監督権を有する上司の承認の下に、計画的に教育及び訓練を実施しなければならないこと。
５ 保安規則第１０条第２項関係主任技術者は、電気工作物に関する工事の監督に当たっては、次の点に留意しなければならないこと。
① 直営工事の監督にあっては、従事者個々の知識、技術その他の能力を充分に把握し、その能力に応じた業務を行わせることにより、事故の発生を防止すること。
22② 請負工事等従事者以外の者に工事をさせる場合の監督にあっては、事故が発生しないように必要な注意事項を随時指示し、かつ、その履行状況を確認すること。
③ 工事が竣工した場合において、検査員として検査し、又は立会人として立ち会うときは、細心の注意をもって仕様書その他関係図書と照合し、保安上支障がないかどうかを確認すること。
第４ 従事者の職務等１ 保安規則第１１条関係(１)従事者は、電気工作物を常に技術基準に適合した状態に維持し、事故その他保安上の支障の発生を未然に防止するため、別表の「巡視点検及び測定の基準」に規定する事項を怠りなく確実に履行し、その結果を正確かつ詳細に記録して、上司又は主任技術者に報告しなければならないこと。
(２)特に、電気工作物を新たに設置し、又は電気工作物に何らかの改変を加え、若しくは設置状況を変動させたときは、事故その他保安上の支障発生の可能性が高くなるので、必ず巡視、点検及び測定(以下「巡視等」という。)を実施し、技術基準に適合していることを確認しなければならないこと。
(３)なお、第３項の巡視等は、保安規則第１４条に定める措置のほかに、事故が発生した場合に速やかに原因を究明し、再発の防止を図るために実施すべき調査と、事故発生のおそれがあると判明した場合にこれを防止するため直ちに行うべき必要な調査を意味するものであること。
(４)上記の点検及び測定に使用する各種計測機器は、常に正確なものでなければならないので、使用後はもちろん、定期的に機器の調整、整備を精密に行うことが重要であること。
また、緊急な場合にも直ちに使用できるように、常に所定の位置に保管し、整理・整頓に努めるものであること。
２ 保安規則第１２条関係(１)電気工作物の取扱いについて熟知していないことにより誤った取扱いをした場合は、重大な事故が発生する原因となるので、従事者は、常に電気工作物に関する知識及び技術の習得に努めるとともに、業務に従事するに当たっては、逐一安全を確認し、細心の注意を怠らないようにしなければならないこと。
(２)長期にわたって電気工作物の運転を停止する場合は、機器の不調が発生するおそれもあるので、停止期間中も充分な点検及び手入れを行うほか適切な予防措置を講ずるとともに、運転再開に当たっては、精密な点検及び測定を実施し、異常のないことを確認してから使用しなければならないこと。
３ 保安規則第１４条関係(１)事故若しくは災害が発生した場合は、直ちにその拡大を防止するための措置を講じなければならないこと。
また、事故等のおそれがあると判明し23た場合は、直ちにこれを防止するための措置を講じなければならないものであること。
なお、これらの措置を講じたときは、直ちに上司及び主任技術者に報告してその指示を受け、更に必要な措置を講ずるものであること。
(２)(１)の措置を講じた後は、速やかに保安規則第１１条第３項の巡視等を実施し、再発の防止又は事故の回避に努めなければならないこと。
(３)巡視等により電気工作物に関する不備を発見した場合も、可能な措置は直ちに実施するとともに、上司及び主任技術者に報告し、その指示を受けなければならないものであること。
４ 保安規則第１５条関係電気工作物に関する一連の記録は、事故の未然防止や回避措置を講ずる際の重要な資料となり、工事、維持及び運用における保安確保上不可欠のものであるから、可能な限り詳細で正確なものとし、大切に保管するとともに、上司及び主任技術者ほか関係者も当該情報を共有する必要があるので、随時報告を行うものであること。
第５ 職員の留意事項１ 保安規則第３条関係電気工作物の保安は、主任技術者や従事者だけでは完全に確保することはできないものであるため、その他の職員も、法令及び保安規則に明記する事項を遵守することは当然として、次に示す事項についても、誠実に遵守しなければならないこと。
① 電気設備に異常を発見した場合は、可能な範囲内の事務室、廊下等のスイッチを切断し、又はコンセントに接続されている使用電気機器のコードを引き抜くことにより事故の発生又は拡大を防止するとともに、別紙の連絡系統図により、速やかに関係者に通報しなければならないこと。
② 電気設備の増設、移転、撤去、変更、仮設等は、従事者以外の職員が行ってはならないこと。
③ テレビ、ＯＡ機器、複写機、電熱器、冷蔵庫、扇風機、保温器その他の電気機器については、保安管理者の許可を受けた後でなければ、使用してはならないこと。
２ 保安規則第８条関係主任技術者が、電気設備の状態等により、危険があると認めた場合、事故を発生させるおそれがあると認めた場合等に行う保安上の指示については、従事者のみならず職員全てが相互にこれを周知して、遵守するようにしなければならないものであること。
３ 保安規則第１３条関係台風、洪水等の発生時には、福岡県災害対策本部規程に従い、災害救助活動を実施することとなるが、この際には、電気工作物についても何らかの支障が発生している可能性があるので、同規程に定められた業務のみならず、24二次災害等の発生を防止するため、電気工作物の保安についても充分留意しなければならないものであること。
第７ 施行期日等この要綱は、平成１２年２月４日から施行する。
25別紙異 常 時 の 連 絡 系 統(本庁) 勤務時間中の場合(保安管理者)財産活用課長←―――設備管理係長←―――主任技術者←―――発見者↓九電営業所退庁後の場合(保安管理者)財産活用課長←設備管理係長←主任技術者←防災センター←発見者(出先機関)(保安管理者)庁内管理者←主 務 課←主任技術者(委託)←発見者注１ 勤務時間中に事故その他の異常を発見した職員は、当該現場及びその状況を直ちに主任技術者(不在の場合は設備管理係長又は同係員)に連絡するものであること。
２ 退庁後に異常を発見した職員は、当該現場及びその状況を直ちに防災センターに連絡するよう指導すること。
この場合において、連絡を受けた防災センターは、直ちに主任技術者(不在の場合は設備管理係長)に連絡するとともに現場に急行し、事故等の拡大防止に努めるものであること。
３ 出先機関にあっては、事故その他の異常を発見した職員又は従事者(委託)は、当該現場及びその状況を直ちに主任技術者に連絡するとともに、可能な限りにおいて事故等の拡大防止に努めるものであること。
126別表巡視、点検及び測定の基準巡 視 点 検 測 定電気工作物 頻 度 機 器 点検項目 頻 度 機 器 測定項目 頻 度受配電設備必要な都度主要変圧器しゃ断器その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検月次点検年次点検１回／月１回／年１回／月１回／年１回／月１回／年主要変圧器しゃ断器その他の機器絶縁抵抗測定絶縁油性能試験其の他各種測定試験絶縁抵抗測定絶縁油性能試験其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年負荷設備必要な都度主要機器その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検１回／月１回／年１回／月１回／年主要機器その他の機器絶縁抵抗測定其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験１回／年１回／年１回／年１回／年非常用予備発電設備必要な都度原動機・発電機その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検１回／月１回／年１回／月１回／年原動機・発電機その他の機器絶縁抵抗測定其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験１回／年１回／年１回／年１回／年この基準によるほか、資源エネルギー庁公益事業部長通達「主任技術者制度の運用について」(平成７年１２月１日７資公部第４１８号)に定める、各基準に該当するものは、その基準によることができるものとする
福岡県朝倉総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託契約書案福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)により、次のとおり委託契約(地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約)を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。
(業務名)第１条 業務名は、福岡県朝倉総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務(以下「業務」という。)とする。
(場所)第２条 業務を行う場所は、朝倉市甘木２０１４－１とする。
(委託期間)第３条 業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。
(委託料)第４条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
ただし、各会計年度における委託料の年額は、次のとおりとする。
令和８年度(令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで) 金 円令和９年度(令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで) 金 円令和１０年度(令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで) 金 円令和１１年度(令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日まで) 金 円令和１２年度(令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日まで) 金 円(契約保証金)第５条 契約保証金は、福岡県財務規則第１７０条により減免できるほかこれを徴する。
(再委託の禁止)第６条 受託者は、この契約の履行について、業務を第三者に委託し、又は代行させてはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、業務の一部を第三者に委託することができる。
(権利義務の譲渡等)第７条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し､又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
２ 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
３ 受託者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。
(業務実施計画)第８条 受託者は、契約締結後速やかに委託期間の最初の月に係る業務実施計画表(仕様書様式８)を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。
２ 受託者は、前項の最初の月以外の各月の業務実施計画表(仕様書様式８)を当該月の前月の末日までに委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
(基準に不適合の場合)第９条 委託者は、受託者の業務が仕様書に示すものに適合していないときは、その業務の手直しを命じることができる。
２ 受託者は、前項の規定による命令があったときは、速やかに仕様書に適合するように手直しを行い、再確認を受けなければならない。
この場合における費用は受託者の負担とする。
(現場主任者)第10条 受託者は、業務従事者を監督するため、現場主任者を置くものとする。
２ 受託者は、受託者が配置した業務従事者の中から現場主任者を定めることができる。
(遵守事項)第11条 受託者は、この契約締結後速やかに現場主任者及び業務従事者の氏名等を、委託者に届け出なければならない。
これらを変更しようとする場合も同様とする。
２ 受託者は、業務に従事するとき、業務従事者であることを明確にするため、業務従事者に対し所定の服を着用させ、常に清潔さを保たせねばならない。
３ 受託者は、業務上引火性の危険物を使用する場合は、事前に委託者の承認を得なければならない。
４ 受託者は、業務に必要のない箇所に立ち入ったり、みだりに器物等に手を触れたりしてはならない。
５ 受託者は、業務上知り得た委託者の秘密を、第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)第 12 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約不適合責任)第 13 条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
４ 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
５ 委託者は、次条第２項の規定による履行確認を行った日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(業務実施の確認)第14条 受託者は、業務実施後、業務日報(仕様書様式１、２及び３)によって業務実施内容を記録し、委託者の確認を受けなければならない。
２ 受託者は、業務日報に基づき、業務月報(仕様書様式４、５及び６)を速やかに委託者に提出し、委託者による業務の履行確認を受けなければならない。
３ 受託者は、現場主任者に仕様書に定められた内容を定期的に検査にて評価させ、委託者に自主検査チェックシート(仕様書様式７)を提出しなければならない。
(委託料の支払)第15条 委託料は、月払いとする。
各会計年度における月払いの額(以下「月額」という。
)は、第４条に規定する当該会計年度の委託料の年額に１２分の１を乗じて得た額とし、１円未満の端数については、すべて当該会計年度の最初の月の月額に加算するものとする。
２ 受託者は、前条第２項の規定による履行確認を受けたときは、委託者が指定する請求書により当該月の月額の支払を委託者に請求するものとする。
３ 委託者は、前項の請求書を受理した日から３０日以内に、月額を受託者に支払うものとする。
４ 委託者は、月の中途において契約の締結又は契約の解除をした場合は、業務を実施した当該月の実日数に応じて日割計算した額を受託者に支払うものとする。
(業務の調査)第16条 委託者は、この契約の履行のために必要があると認められるときは、受託者の業務の実施状況等について業務の履行場所、受託者の事業所等を実地に調査し、所要の報告を求めることができる。
２ 受託者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(委託者の措置請求権)第17条 委託者は、現場主任者又は業務従事者が業務の実施について不適当であると認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２ 委託者は、受託者によるこの契約の履行が不誠実であると認められるときは、受託者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
３ 受託者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に委託者に通知しなければならない。
(負担区分)第18条 受託者が業務上使用する電気、水道等の使用料金及び灯油代金は委託者の負担とし、委託者が備え付ける物品のうち仕様書に明記されているものは受託者に使用させるものとする。
その他の材料、機械器具、工具等は、すべて受託者の負担とする。
(臨機の措置)第19条 委託者は、緊急に必要な業務が生じたときは、受託者に対し、適切な臨機の措置をとることを求めることができる。
また、受託者は、緊急に必要な業務が生じたときは、適切な臨機の措置を講じなければならない。
この場合、受託者は、直ちにその措置を遅滞なく委託者に報告しなければならない。
２ 前項の規定に要した経費のうち委託料に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、委託者が負担する。
(損害賠償)第20条 受託者は、業務実施に当たり、委託者の責めに帰することのできない理由により、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害の責めを負わなければならない。
(仕様変更)第21条 委託者は、仕様書に定める付帯設備、清掃実施場所及び面積に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者への通知をもって仕様書を変更することができる。
２ 前項の規定に基づき仕様書が変更された場合であって、委託料を変更する必要があるときは、委託料の変更額について委託者受託者協議して定める。
ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
３ 受託者は、前項の規定により委託料が変更された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(事情変更による委託料の変更)第22条 委託者又は受託者は、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。
２ 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額について、委託者受託者協議して定める。
ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の催告による解除権)第 23 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第13条第１項の履行の追完がなされないとき。
四 契約の履行に当たって、委託者又は委託者が指定する係員の指示に従わなかったとき、又は、その職務執行を妨害したとき。
五 関係法令、規則等の規定に違反したとき。
六 前各号のほか、契約に違反し契約の目的を達することができないと認められるとき。
２ 前項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から１０日以内に、委託料の１００分の１０に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
３ 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の催告によらない解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
２ 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
三 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 第7条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
九 第7条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
十 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
３ 前二項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から１０日以内に、委託料の１００分の１０に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
４ 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)第25条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の１００分の１０に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
３ 前項の場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
４ 第２項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 前三条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の意思による解除権)第 27 条 第 23 条又は第 24 条の規定によらず委託者の意思によりこの契約を解除しようとするときは、委託者は少なくとも２か月前までに受託者に通知するものとする。
(受託者の催告による解除権)第28条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の催告によらない解除権)第29 条 受託者は、第22 条の規定による仕様変更により委託料の年額が３分の２以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30 条 第28 条第１項又は前条第１項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第31条 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、この契約を解除することができる。
２ 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(遅滞損害金)第 32 条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅滞日数に応じ、委託料の年２．５パーセントに相当する額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
(業務従事者の規律等)第33条 受託者は、業務従事者の身上、風紀、衛生、厚生、福利及び規律の維持等に関しては一切の責めを負う。
(紛争の解決)第34条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(協議)第35条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、委託者受託者協議の上定めるものとする。
この契約の証として、本書２通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自その１通を保有する。
令和 年 月 日委託者福 岡 県代 表 者 福 岡 県 知 事 服部 誠太郎受託者別記保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第１ 受託者は、委託者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)第６６条第２項において準用される同条第１項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成２５年法律第２７号)第１２条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第２ 受託者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。
)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
２ 受託者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所等の特定)第３ 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。
(秘密の保持)第４ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第５ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第６ 受託者は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、委託者から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製等の禁止)第７ 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
２ 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
３ 受託者は委託者から前２項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第８ 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第９ 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第１０ 受託者は、上記のほか、委託者から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第１１ 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第１２ 受託者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第１３ 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第１４ 受託者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて委託者に報告し、委託者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 受託者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、委託者に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
３ 受託者は、第１項の事案が発生した場合であって、委託者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、委託者の指示に従うこと。
(調査)第１５ 委託者は、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第１６ 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第１７ 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、委託者に報告するものとする。
(運搬)第１８ 受託者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第１９ 委託者は、受託者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
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令和８から令和１２年度八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託に係る一般競争入札について
令和８から令和１２年度八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託に係る一般競争入札について 更新日：2025年12月26日更新 印刷 document.write(&apos; &apos;); document.write(&apos; &apos;); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和７年１２月２６日（金曜日） 福岡県知事 服部 誠太郎 １ 競争入札に付する事項 （１） 委託業務の名称 福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務（２） 委託業務の内容 入札説明書による。（３） 委託業務履行期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約）（４） 委託業務履行場所 福岡県北九州市八幡西区則松３丁目７番１号 福岡県八幡総合庁舎 ２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第２４４号）」に定める資格を得ている者。（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） ３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。） 令和８年１月１５日（木曜日）現在において、次の条件を満たすこと。（１） ２の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３−０３（ビル清掃管理）で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者。（希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班（県庁行政棟１階）で確認をすること。）（２） 本県内に本店を有する者。（３） 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に基づく、本県公安委員会の認定を受けている者。（４） 本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号若しくは第８号により本県知事の登録（清掃業若しくは総合管理業の登録をいう。以下同じ。）を受けている者。（５） ３か月以上雇用関係にある電気主任技術者を有し、かつ、本件業務の実施に当たり、電気主任技術者を専任(常時勤務する者)で配置することができる者。（６） １件の契約額が年額２千万円以上のビル総合管理業務（設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務）契約、若しくは設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務それぞれについて、１件の契約額が年額１千万円以上の契約（設備保守業務、施設警備業務、又は清掃業務のうち２業務を一括して契約する場合、業務毎の契約金額の内訳が契約に記載されている場合は当該金額を、そうでない場合は契約金額の１／２をそれぞれの業務の実績金額とみなす。）を履行した実績がある者。なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、今回入札の参加資格書類提出時点までの間に、１２か月以上連続して履行した実績のある契約とする。但し、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。（７） 本件業務の入札に参加しようとする他者との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者。（８） 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者。（９） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。（10） 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者。 なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。(11) 過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者。（地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者。）(12) 福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟（設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。）、吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務（設備保守、警備又は清掃業務）に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受託実績を有していない者。 なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。(13) 令和８年度分の契約において、福岡県総合庁舎の庁舎管理業務（設備保守、警備及び清掃業務）２庁舎分の受託実績を有していない者。(14) 今年度、福岡県が入札又は見積合わせを執行する「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は本件業務の入札に参加できない。 ４ 当該契約に関する業務を担当する部局の名称 福岡県総務部財産活用課管理第二係 〒８１２−８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 電話番号 ０９２−６４３−３０９０（ダイヤルイン） ５ 入札説明書の交付 （１） 期間等 令和７年１２月２６日（金曜日）から令和８年２月１３日(金曜日)までの毎日（ただし、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条に規定する休日（以下「県の休日」という。）を除く）午前９時００分から午後５時００分まで（２） 場所 ４の部局とする。そのほか、福岡県ホームページからダウンロードして入手することも可能である。 ６ 入札参加申込み （１） 提出書類 入札説明書中の別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり（２） 提出場所 ４の部局とする。（３） 提出期限 令和８年１月１５日（木曜日） 午後５時００分 期限後は受領しない。（４） 提出方法 直接持参のうえ提出すること。（ただし、県の休日には受領しない。） ７ 入札の日時、場所及び方法 （１） 日時 令和８年２月２５日（水曜日） 午前１０時３０分（２） 場所 福岡県庁舎行政棟 行政２号会議室（地下１階南棟）（３） 入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 ８ 開札の日時及び場所 入札終了後直ちに７の（２）の場所で行う。 ９ 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、１２に規定する無効入札をした者及び１３に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。 10 入札保証金 （１） 入札保証金の納付 見積金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額（消費税及び地方消費税を含む。）。以下同じ。）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。（２） 入札保証金の免除 次の場合は、入札保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む）との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合。 イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額（６０か月分）の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額（契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額）の契約とする。 11 契約保証金 （１） 契約保証金の納付 契約金額（年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。）の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。（２） 契約保証金の免除 次の場合は、契約保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの。）を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む）との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合。 イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額（６０か月分）の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額（契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額）の契約とする。 12 入札の無効 次の入札は無効とする。（１）金額の記載がない入札。（２）法令又は入札に関する条件に違反している入札。（３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札。（４）所定の場所及び日時に到達しない入札。（５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札。（６）入札保証金が10の(1)に規定する金額に達しない入札。（７）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札。（８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札。 13 最低制限価格 （１）最低制限価格は有とする。（２）予定価格の直接人件費の８１％を最低制限価格の直接人件費とする。（３）最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。 14 落札者の決定方法 （１） 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。（２） 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 15 その他 （１）契約書の作成を要する。（２）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。（３）その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 八幡 入札説明書等 [その他のファイル／17.32MB] このページに関するお問い合わせ先 財産活用課 管理第二係 Tel：092-643-3090 Fax：092-643-3093 メールでのお問い合わせはこちら このページに関するお問い合わせ先 財産活用課Tel：092-643-3090Fax：092-643-3093 zaisan@pref.fukuoka.lg.jp
入 札 説 明 書福岡県が委託する福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記６に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
１ 公告日 令和７年１２月２６日(金)２ 競争入札に付する事項(1) 委託業務の名称福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務(2) 委託業務履行期間令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで(地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約)(3) 委託業務履行場所福岡県八幡西区則松３丁目７番１号福岡県八幡総合庁舎３ 業務の仕様等別紙「福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり４ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和６年４月福岡県告示第２４４号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)５ 入札参加条件(地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。)令和８年１月１５日(木)現在において、次の条件を満たすこと。
(1) ４の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目１３－０３(ビル清掃管理)で、「ＡＡ」の等級に格付けされている者。
(希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁行政棟１階)で確認をすること。
)(2) 本県内に本店を有する者。
(3) 警備業法(昭和４７年法律第１１７号)第４条の規定に基づく、本県公安委員会の認定を受けている者。
(4) 本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和４５年法律第２０号)第１２条の２第１項第１号若しくは第８号により本県知事の登録(清掃業若しくは総合管理業の登録をいう。以下同じ。)を受けている者。
(5) ３か月以上雇用関係にある電気主任技術者を有し、かつ、本件業務の実施に当たり、電気主任技術者を専任(常時勤務する者)で配置することができる者。
(6) １件の契約額が年額２千万円以上のビル総合管理業務(設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務)契約、若しくは設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務それぞれについて、１件の契約額が年額１千万円以上の契約(設備保守業務、施設警備業務、又は清掃業務のうち２業務を一括して契約する場合、業務毎の契約金額の内訳が契約に記載されている場合は当該金額を、そうでない場合は契約金額の１／２をそれぞれの業務の実績金額とみなす。)を履行した実績がある者。
なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和５年１月１日以降、今回入札の参加資格書類提出時点までの間に、１２か月以上連続して履行した実績のある契約とする。
ただし、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。
(7) 本件業務の入札に参加しようとする他者との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者。
(8) 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者。
(9) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。
(10)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。
なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。
(11)過去３年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者。
(地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者。)(12)福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟(設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。)吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備又は清掃業務)に係る令和８年度分の契約額の合計が１億円以上となる受託実績を有していない者。
なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。
(13)令和８年度分の契約において、福岡県総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備及び清掃業務)２庁舎分の受託実績を有していない者。
(14)今年度、福岡県が入札又は見積合わせを執行する「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は本件業務の入札に参加できない。
６ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県総務部財産活用課管理第二係〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号電話番号 ０９２－６４３－３０９０(ダイヤルイン)７ 入札参加申込み(1) 提出書類別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり(2) 提出場所６の部局(3) 提出期限令和８年１月１５日(木) 午後５時００分※ 期限後は受領しない(書類の追加提出等を含む)。
(4) 提出方法直接持参のうえ提出すること。
(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第２３号)第１条に規定する休日(以下「県の休日」という。)には受領しない。
)(5) その他ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。
イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。
エ 提出書類は返却しない。
８ 入札参加確認通知入札参加の可否は令和８年１月２９日(木)までに通知する。
９ 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合には、令和８年２月５日(木)午後５時００分までに書面(様式自由)を提出して行わなければならない。
(ただし、県の休日は除く。)(3) 書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 説明を求められたときは、令和８年２月１３日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) (2)の書面の提出先は次のとおりとする。
６の部局とする。
10 仕様等に関する質問及び回答(1) 質問書の受付仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。
なお、書面は受付場所への持参又は郵送により提出すること。
(電送によるものは受け付けない。)ア 場所６の部局とする。
イ 期間令和８年１月５日(月)から令和８年２月５日(木)までの県の休日を除く毎日、午前９時００分から午後５時００分まで(2) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、福岡県庁ホームページに掲載する。
期間 令和８年２月９日(月)から令和８年２月２５日(水)まで11 現場の確認現場説明会は開催しない。
ただし、入札参加資格を有する者のうち、希望者に対し、別途現場確認の機会を設けることとしており、詳細については、別紙「入札に対する留意事項」のとおり。
12 入札(1) 日時令和８年２月２５日(水)午前１０時３０分(2) 場所福岡県庁舎行政棟 行政２号会議室(地下１階南棟)(3) 入札の方法ア 入札書(別紙様式)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(別紙様式)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること。
(押印不要)(4) 入札書に記載する金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。
なお、契約金額の年額は、契約金額に５分の１を乗じて得た額で、１円未満の端数については、初年度の年額に加算するものとする。
(5) その他ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線で訂正すること。
(入札書に押印がある場合は、当該訂正部分に押印が必要。)イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
ウ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は取りやめることができる。
エ 第１回目の入札時には、入札書に記載される入札金額に対応した費用内訳書(任意様式Ａ４版)を提出すること。
なお、詳細については、別紙「入札に対する留意事項」のとおり。
13 開札(1) 開札は、入札終了後直ちに 12 の(2)の場所において行う。
(2) 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、16 に規定する無効入札をした者及び 17 に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。
(3) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札で有効な最低価格の入札書を提出した者と随意契約を行うことがある。
14 入札保証金(1) 入札保証金の納付見積金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)。
以下同じ。
)の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を入札の際に、納付又は提供すること。
(2) 入札保証金の免除次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の１００分の５以上の保険金額とし、入札日以前から令和８年４月１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額(６０か月分)の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額)の契約とする。
ウ アの「誠実に履行したことを証明する書面」の提出期限は、令和８年２月１６日(月)とする。
15 契約保証金(1) 契約保証金の納付契約金額(年額ではなく、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(2) 契約保証金の免除次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去２年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書面を(当該発注者が交付した証明書)提出する場合。
イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額(６０か月分)の内、１２か月分に相当する金額の２割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、１２か月分相当金額)の契約とする。
16 入札の無効次の入札は無効とする。
(1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6) 入札保証金が 14 の(1)に規定する金額に達しない入札(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札17 最低制限価格(1) 最低制限価格は有とする。
(2) 予定価格の直接人件費の８１％を最低制限価格の直接人件費とする。
(3) 最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。
予定価格の直接人件費×81％最低制限価格 最低制限比較価格 業務原価 直接業務費 直接人件費消費税等相当額 一般管理費等 業務管理費 直接物品費予定価格と同額を計上する18 落札者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
19 契約書作成の要否要(別紙様式)20 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないように予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
21 その他(1) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。
(2) 契約時の提出書類等は次のとおりア 業務従事者名簿(資格者証の写しを添付)イ 課税・免税事業者届ウ 緊急連絡体制図エ 業務履行証明書又は履行保証保険証券(契約保証金納付等が免除される場合)オ その他契約書等に規定する書類(3) 契約後における仕様変更の可能性契約期間中に、庁舎の有効活用等による部屋の用途変更、すなわち仕様変更が生じる可能性もあるため、留意すること。
(その場合は変更契約などにより対応する。)
福 岡 県 八 幡 総 合 庁 舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託仕様書八幡 付帯設備仕様書付帯設備保守業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであって、本仕様書に記載されていない事項であっても、「電気事業法」(昭和39年法律第170号)、「高圧ガス保安法」(昭和26年法律第204号)、「ボイラ－及び圧力容器安全規則」(昭和47年労働省令第33号)、「消防法」(昭和23年法律第186号)、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)、「フロン排出抑制法」(平成13年法律第64号)及びこれらの法律に基づく関係法令で定められているものについては、委託者の指示に従ってそれらの業務を実施しなければならない。
また、委託者が管理上必要と認め指示した軽微な保守業務についても実施するものとする。
１ 業務実施場所福岡県八幡総合庁舎２ 付帯設備の種類(１) 電力設備(２) 冷暖房設備(空調設備)(３) 電話設備(４) 電気時計設備(５) 放送設備(６) 出退表示灯設備(７) 水道設備(８) ガス設備(９) 浄化槽設備(10) 消防設備(11) エレベ－タ－設備(12) 防災行政無線通信設備(13) 建築物環境衛生管理３ 付帯設備の内容(１) 総合庁舎各設備の主な内容は、別表１のとおりとする。
(２) 付帯設備業務日報及び月報を作成すること。
(様式３及び６)４ 業務実施計画受託者は、総合庁舎付帯設備保守業務仕様に基づき、委託者の指示を受けて、作業実施計画表を作成しなければならない。
(様式８)５ 日常運転及び維持管理要員日常運転及び維持管理業務を履行するため、以下のとおり技術者を配置しなければならない。
(１) 電気関係八幡 付帯設備仕様書ア 電気主任技術者(３種以上)を選任し電気設備の保安に万全を期すること。
なお、電気主任技術者が選任された場合は以下のこととして取り扱うこと。
(イ) 県は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
(ロ) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任された者からの保安のためにする指示に従うこと。
(ハ) 電気主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
イ 第一種電気工事士(経験２年以上)又は第一種電気工事士の資格を有する電気主任技術者(３種以上)により電気設備の日常運転及び維持管理並びに保安業務に支障がないよう配慮すること。
(２) 機械関係ボイラー技士(２級以上)又は冷凍機械責任者(３種以上)により機械設備の日常運転及び維持管理並びに保安業務に支障がないよう配慮すること。
(３) 危険物関係危険物取扱者(乙種第４類以上)により危険物の保安及び取扱いについて万全を期するよう配慮すること。
(４) 環境衛生管理関係建築物環境衛生管理技術者(非常勤可)により建築物の衛生管理に支障がないよう配慮すること。
(５) その他危険物関係の資格者は、電気又は機械関係の資格者と併任しても差支えないものとする。
(６) 保安教育各法律に基づく従事者の保安教育計画及び実施については、事業者に代わって受託者が、各種協会等が行う保安教育等講習会に参加させること。
６ 業務実施時間平 日 ８時30分～17時45分ただし、冷暖房期においては、次のとおりとする。
平 日 ８時00分～17時45分(下記を除く期間)平 日 ７時30分～17時45分(６月から９月及び１２月から３月までの時差通勤に係る冷暖房運転実施日)休日は、休務とする。
なお、委託者が管理上必要と認め指示した場合は、この限りではない。
(備考)「休日」とは、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を、「平日」とは、休日以外の日を言う。
７ 日常運転及び維持、管理業務日常運転及び維持管理業務の項目、周期等は以下のとおりとする。
業務の詳細につい八幡 付帯設備仕様書ては、委託者が別途定める「総合庁舎付帯設備保守業務の手引き」によること。
(１) 電力設備ア 電気主任技術者の保安規程業務(県自家用電気工作物保安規則による。
) (その都度)イ 受配電設備全般の点検整備 (１月１回以上)ウ 自家用発電設備の点検整備 (１月１回以上)エ 太陽光発電設備の点検整備 (１月１回以上)オ 負荷設備全般の点検整備 (１月１回以上)カ 電動機の点検整備 (１週１回以上)キ 避雷針の点検整備 (１月１回以上)ク 各計器指示数記録 (２時間ごとに１回)ケ 関係官庁、電力会社への報告届出等の事務 (その都度)コ 関係官庁、電力会社の立入検査立会と処理 (その都度)サ 工事・修繕等の設計、監督、検査報告等事務 (その都度)シ 各月の使用電力料金調書作成事務 (月１回)ス けい光灯、スイッチ、ヒュ－ズ等小修繕業務 (その都度)セ 電気室、コントロール室等の整理整とん (１日１回以上)ソ 備品、工具等の点検整備及び整とん (１週１回以上)(２) 冷暖房関係(冷温水発生機のイン・オフ整備は、専門業者と別途契約)ア 冷暖房機の運転監視業務 (常 時)イ 冷暖房設備全般の点検整備 (１月１回以上)ウ ク－リングタワ－及びポンプの点検整備 (１月１回以上)エ 冷温水又は冷却水の使用状態の点検 (常 時)オ 換気用機器の点検整備 (１月１回以上)カ 各室の冷暖房調整 (常 時)キ エアフィルタ－の点検整備 (適 時)ク 各種警報装置の点検整備 (１週１回以上)ケ 各計器の指示数記録 (１時間ごとに１回)コ 重油使用量及び金額の調書作成 (１月１回)サ 関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)シ 関係官庁の立入検査立会と処理 (その都度)ス 工事、修繕等の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)セ その他小修繕業務 (その都度)(３) 電話設備関係(保守業務は専門業者と別途契約)ア 電話設備の故障連絡及び修理の確認報告事務 (その都度)イ 電話機新設移転等工事の確認事務 (その都度)(４) 電気時計関係ア 親時計、信号発信機等の点検整備 (１週１回以上)イ 子時計の指針誤差点検調整業務 (１月１回以上)ウ 時報装置の点検整備 (１週１回以上)八幡 付帯設備仕様書エ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)オ その他小修繕業務 (その都度)(５) 放送設備関係ア 放送設備の点検整備 (１週１回以上)イ スピ－カ性能試験 (１月１回以上)ウ 時報等のチャイム点検整備 (１月１回以上)エ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)オ その他小修繕業務 (その都度)(６) 出退表示灯設備関係ア 表示ランプ、表示用ボタン等の点検整備 (１月１回以上)イ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)ウ その他小修繕業務 (その都度)(７) 水道設備関係ア 受水・配水等の状態監視 (１日１回以上)イ 揚排水等ポンプの点検整備 (１週１回以上)ウ 受排水管及び管路の点検 (１週１回以上)エ 各止水せん、じゃ口等の点検整備 (１月１回以上)オ 使用水量及び金額の調書作成 (１月１回)カ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)キ その他小修繕業務 (その都度)(８) ガス設備関係ア ガス配管及びガス漏れの点検 (１月１回以上)イ 湯沸器等ガス器具の点検 (１月１回以上)ウ プロパンガスボンベの点検 (１月１回以上)エ 使用ガス量及び金額の調書作成 (１月１回)オ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)カ その他小修繕業務 (その都度)(９) 浄化槽(中水道)設備関係(維持、管理業務は専門業者と別途契約)ア 浄化槽設備の単位装置や付属機器類の点検整備 (１日１回)イ 浄化槽設備の異常や故障の早期発見と良好な機能保全業務(その都度)ウ 浄化槽の別途委託清掃の立会・報告事務 (その都度)エ 関係官庁への報告・届出書等作成事務 (その都度)オ 関係官庁の立入検査報告事務 (その都度)(10) 消防設備関係(機器、総合点検は専門業者と別途契約)ア 自動火災警報設備の外観点検 (１週１回以上)イ 消火栓設備の外観点検 (１週１回以上)ウ 非常灯及び避難誘導灯等の外観点検 (１週１回以上)エ 避難器具、消火器等の外観点検 (１月１回以上)オ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)カ 関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)八幡 付帯設備仕様書キ 関係官庁の立入検査の立会及び報告事務 (その都度)ク その他小修繕業務 (その都度)(11) エレベーター設備関係(保守業務は専門業者と別途契約)ア 運行状態の確認 (１日１回以上)イ 表示ランプ不点滅等の点検整備 (１日１回以上)ウ かご内非常連絡用電話の回路動作確認 (１週１回以上)エ 保守点検手入の施工確認 (その都度)(12) 防災行政無線通信設備関係ア 電気主任技術者の保安業務(ア) 電気工作物の保安のための点検、整備及び修繕等の計画については電気主任技術者の責任において防災企画課に計画のあり、なしを確認し必要においては計画を立案するよう求めること。
(イ) 防災企画課で設置された発電機等電気工作物の保安に関する定期又は不定期の点検、整備及び修繕等は防災企画課で実施する。
したがって、それに対する事前協議をし電気主任技術者自ら保安に対する対策を指揮、監督すること。
イ 保安のための日常点検等業務(ア) 日常点検(休日は除く。)の範囲については防災企画課及び庁舎を管理する事務所と、協議の上別に定めること。
(イ) 定期点検は、毎月１回、防災無線通信設備関係点検表(様式６－４)により実施し、防災企画課に報告すること。
(ウ) 毎月１５日及び３０日前後に県庁統制室から遠方操作により発動発電機の試運転を実施する。
実施の際には事前に連絡するので、現場にて運転後の燃料漏れの有無等を確認すること。
ウ 関係官庁等の手続業務関係官庁及び電力会社等の立入検査時の立会及び報告、届出等の事務処理。
(ただし、無線機器関係は除く。)(13) その他ア 電気設備全般の定期試験整備 (１年１回)イ 冷暖房設備全般の定期試験整備 (適 時)ウ 高圧ガス製造施設(冷凍機)の保安検査に伴う安全装置(安全弁含む)の検査 (適 時)エ 関係官庁の定期検査立会及び処理事務 (その都度)オ 関係会社の定期点検・検査の立会及び処理事務 (その都度)カ 第一種特定製品(フロン類)の定期点検 (３年１回)(令和８年度に第１回目を実施し、第２回目を令和１１年度に実施すること。)８ 建築物衛生管理(建築物環境衛生管理業務要領による)(１) 空気環境測定(２) 空気調和設備に関する衛生管理(３) 飲料水・雑用水に関する衛生管理八幡 付帯設備仕様書(４) 排水に関する衛生管理(５) ねずみ等の防除９ 建築物、建築設備及び防火設備法定点検(建築物及び建築設備等法定点検業務要領による)建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第１２条及び関係法令に準じて、以下の点検を実施する。
(１) 建築物の定期点検(外壁全面打診等調査は専門業者と別途契約) (３年１回)(２) 建築設備の定期点検 (１年１回)(３) 防火設備の定期点検 (１年１回)10 備付け物品(１) 電気関係ア 絶縁抵抗測定器イ クランプメーターウ テスターエ 照度計オ 接地抵抗測定器カ 検電器(２) エレベーター関係ア かご巻上ハンドルイ かごドア開閉ハンドルウ 操作かぎ(３) 各業務共通工具ア 電動式グラインダーイ 電気ドリルウ 万力エ パイプレンチ(４) 各設備機械以外の物品ア キャビネットイ ロッカーウ 机(いすとも)エ 茶戸棚オ 各業務の小修繕用部品カ 消耗品等※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
八幡 警備仕様書警 備 業 務 仕 様 書この仕様書は、業務の大要を示すもので、本仕様書に記載されていない事項であっても軽微なものについては、委託者が管理上必要と認めた業務は実施するものとする。
１ 警備業務実施場所福岡県八幡総合庁舎 詳細別表１敷地面積 １４，０４５，００㎡建物延面積 ６，３３９．１３㎡２ 警備業務(１) 駐車場の警備業務駐車場における不正駐車、進入車の誘導及び整理に務め、駐車場内でのトラブルを未然に防止するよう心掛けるとともに構内における車の流れを円滑にするよう配慮すること。
(２) 外来者の案内業務一般県民等外来者に対し、庁舎内の案内及び行事案内に務め外来者が円滑に目的の場所に行けるよう配慮すること。
(３) 庁舎内外の警備業務庁舎内外においては次の事項に留意し、構内の保安に万全を期するよう配慮すること。
ア 火災、盗難その他の災害予防イ 出入者の管理ウ 庁内各室及び敷地の巡回エ 旋錠忘れ、消灯忘れ、漏水、電球切れ、ガスせんの閉め忘れ等オ かぎの授受カ 門扉の開閉及びエレベーター始動、停止操作キ ガス湯沸器の点火及び消火ク 電話夜間受付ケ 不正駐車(４) 共通業務ア 郵便物電報等の受渡しイ 共用部分の備付物品の整理整とんウ 緊急時の連絡通報、応急措置及び報告エ 消防訓練に対する協力オ 庁内管理者の業務に対する協力カ 国旗・県旗の掲揚及び降納(国民の祝日を含む始業時～終業時。ただし雨天の場合を除く。)３ 業務実施時間午前０時から翌日午前０時まで４ 警備員の配置(１) 配置等の考え方ア 警備業務を履行するため業務別(共通業務を除く。)に必要な要員を配置し、業務の遂行に万全を期するよう配慮すること。
イ 夜間及び休日における業務の実施にあたっては、業務者の休憩時間等をふまえ、警備業務が継続的に実施されるよう必要な要員を配置すること。
ウ 深夜(午後 10 時から午前６時まで)における警備業務中に異常事態が発生した場合、それに対し速やかに対処できるよう警備業務に配慮し、人身の安全と保安警備業務に支障をきたさないようにすること。
エ 昼間における２(１)及び２(２)の業務者は、２(３)の業務を兼務することを妨げない。
(２) 配置要員(平日、休日共通)昼間( ８：３０～ １７：３０) ２名以上夜間(１７：３０～翌日８：３０) ２名以上(備考)ア 「休日」とは、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を、「平日」とは、休日以外の日を言う。
イ 休憩は、業務に影響の少ない時間帯に交替で取得すること。
ウ 夜間においては、５時間以内の範囲で仮眠・休憩を取得することができる。
５ 業務基準(１) 総合庁舎警備業務基準は、別表３のとおりとする。
(２) 警備業務日報及び月報を作成すること(様式２及び５)。
６ 業務実施計画受託者は、総合庁舎業務仕様に基づき委託者の指示を受けて業務実施計画表を作成しなければならない(様式８)。
７ 備付け物品(１) キャビネット(２) 机(いすとも)(３) かぎの授受箱(４) 巡回時計(５) 冷暖房機(６) 茶戸棚(７) ロッカ－(８) ベッド(寝具とも)※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
八幡 清掃仕様書清 掃 業 務 仕 様 書この仕様書は、作業の大要を示すものであって、現地の状況に応じ軽微なものについては本仕様書に記載されていない事項であっても、委託者が、管理上あるいは美観上必要と認め指示した作業は実施するものとする。
１ 清掃実施場所及び面積福岡県八幡総合庁舎 詳細別表１２ 清掃作業の種類(１) 平常清掃作業 毎日清掃、適宜清掃をいう。
(２) 定期清掃作業 廊下・事務室等は２月１回、その他の便所、湯沸室、車庫等については１月１回の清掃をいう。
但し、カーペット敷室については、１月１回の清掃をいう。
(３) 特別清掃作業 １年１回行う外窓ガラス清掃、ワックスはく離及びカ－ペットの全面洗浄をいう。
３ 清掃作業要員業務を実施するのに必要な清掃作業員を適宜配置すること。
４ 作業時間(１) 平常清掃は、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を除く午前８時から午後５時までの間に実施すること。
(２) 定期清掃は、委託者と協議の上、原則として土曜日又は日曜日に実施することとし、委託者の業務に支障のないよう能率的に作業を実施するため、作業要員を適正に配置すること。
なお、特別清掃については、窓ガラス清掃は１２月、ワックスはく離及びカ－ペットの全面洗浄は、４月から６月までの間に委託者の指示する日に実施するものとする。
５ 使用材料及び物品(１) 清掃作業に使用する材料は、すべて品質良好なもので委託者の検査をあらかじめ受けたものでなければならない。
(２) 清掃作業に必要な関係書類整理用キャビネット並びに平常清掃作業員のロッカ－、茶戸棚及び食卓は、委託者が備え付けるものを使用させるものとする。
６ 作業報告(１) 清掃作業日報及び月報を作成すること。
(様式１及び４)(２) 自主検査チェックシートは、委託者の指示により定期的に提出すること。
(様式７)(３) 委託者の指示があった場合は、作業状況を撮影した写真を提出すること。
(４) 作業について手直しの指示がなされた場合には、指定期間内に手直し作業を実施した後、委託者による検査を受けること。
７ 清掃作業基準総合庁舎清掃作業基準は、別表２のとおりとする。
８ 作業実施計画受託者は、総合庁舎清掃作業仕様に基づき委託者の指示を受けて作業実施計画表を作八幡 清掃仕様書成しなければならない。
(様式８)９ 平常清掃作業(１) 床掃きは、ごみが飛散しないよう留意すること。
(２) 床の水掃きは、ごみを完全に除去して行い、必ず乾いた布等でふき、モップで磨き上げること。
(３) 各階の廊下、玄関ホ－ル等共用部分に備付けのくずかごのくず、灰皿の煙草の吸いがらなどは、所定の場所に処理し、灰皿は水洗い後乾いた布でふきあげること。
(４) 便所の汚物入れのゴミは、所定の場所に処理し、容器は内外とも洗浄すること。
また、床面は水絞り拭き又は水洗いし、便器、手洗器等は丁寧に水洗後ふきあげること。
(５) 湯沸場のタイルの腰面は水ふきし、湯沸器、流し台、茶がらすて器等は、入念に雑巾で、水またはアルコールでふきあげ、茶がらは所定の場所に処理すること。
(６) 洗面所の洗面器は、洗浄の上、水またはアルコールでふきあげ、鏡は乾いた布でふくこと。
タイルの腰面は、水ふきすること。
(７) シャワ－室の床及び壁面は、水洗いし、その他は雑巾でふきあげること。
(８) 正面玄関ホ－ル、保健所ホ－ル等、各出入スクリ－ンに接するガラスは、清潔な乾布によりふきあげること。
(９) エレベ－タ－かご内部扉は、石けん水やアルコール等でふきあげ、床はあら掃除した後水ぶきすること。
(10) 屋外清掃部分は、日中から見回り、じんかいは取り除き、必要に応じて散水又は水洗いすること。
(11) 土留部分の雑草は除去し、じんかい車により搬出すること。
この際土留の保全を損うことのないような方法で除草すること。
(12) 便所の脱臭剤、水石けん、トイレットペ－パ－(再生紙使用)等は、適宜補充すること。
この場合の薬剤、薬液、水石けん、トイレットペ－パ－等は、受託者の負担とする。
(13) 庁舎の清潔を保つため、委託者の指示を受けたときは、迅速に対応すること。
１０ 定期清掃(１) 陶器タイル、ビニルタイル等の床は、汚れを取り除き、石けん水又は洗剤をもって全面的に洗浄し、乾燥後樹脂ワックス塗布の上、電気ポリシャ－又はモップで磨きあげること。
(２) 板張り、畳等は、ほこり、ごみを掃き、濡れ雑巾でふきあげること。
(３) 湯沸器、ガスコンロ、流し台等は、洗剤で付着している汚れをふきとり、乾いた布でふきあげること。
(４) 鏡はガラス洗剤で汚れを取り除き、乾いた布等でふきあげること。
(５) シャワ－室のシャワ－器具等は、洗剤で汚れをふき取り、乾いた布等で磨きあげること。
(６) 便器、洗面器、手洗器等陶器類の染色した汚れは、薬液等で洗い落し、その後薬液が残らないようよく水洗いの上、乾いた布等でふきあげること。
(７) 窓、ドア等の金具類のうち地金のものはみがき粉で、メッキのものは研ま剤をもって磨き、まわりの汚れは、石けん水又は薬液でふきとること。
(８) 窓、枠、棚、ドア等は、モップ又は雑巾でふきあげること。
(９) ブラインド、布カ－テン等は、真空掃除機でほこりを適時取り除くこと。
(10) ドア・壁等の手あかのついた部分は、少量の石けん温水又は清水をもってふきとりをすること。
(11) エレベ－タ－のかご内部、同ドア等のラッカ－塗装部分は、研ま剤を用い汚れ、あか落し、つやだし磨きをすること。
八幡 清掃仕様書(12) カ－ペットの除塵は、真空掃除機又はカ－ペットスイ－パ－によること。
この場合除塵だけで除去できない汚れは、適宜しみ取りをすること。
１１ 特別清掃(１) 窓ガラスは、ガラス面を適性洗剤で洗浄の後空ぶきすること。
窓わく(アルミサッシ)は、適性洗剤で汚れを拭き取ること。
実施上は、危険性のないよう十分配慮すること。
(２) カ－ペットの全面洗浄は、真空掃除機による除塵の後シャンプ－クリ－ニング法による洗浄を行うこと。
(３) 床ワックスはく離は、床ワックス塗布している部分のはく離を行い、その後はワックスを３層以上塗布すること。
なお、特別清掃業務を、再委託しようとする場合は、事前に甲に届け出て承諾を得ること。
１２ その他(１) 可燃ゴミ及び不燃ゴミは、庁舎の所在地市町村のゴミの出し方に従って処分すること。
(２) 共用部分のたばこの吸がら、茶がらその他の不燃物は、不燃物置場に運ぶこと。
(３) 集じん室のくずのうち、不燃物は不燃物置場に運ぶこと。
紙類等のゴミについては、焼却せずに適正に処理すること。
この場合の運搬・処分(ゴミ袋代等を含む。)に要する経費は、受託者の負担とする。
(４) 不燃物置場に集積されたものは、適宜庁外へ搬出処理すること。
この場合の運搬等に要する経費は、受託者の負担とする。
(５) 屋外排水溝は泥あげし、ホ－ス等で水を流し、汚でい等は場外へ搬出して処分すること。
この場合の運搬等に関する経費は、受託者の負担とする。
(６) 花壇の植木には適度の散水を行い、雑草・じんかいは取り除き、じんかい車により搬出するなど適正に処分すること。
この場合の処分等に要する経費は、受託者の負担とする。
※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
別 表 １福 岡 県 八 幡 総 合 庁 舎 清 掃 実 施 場 所 及 び 面 積福 岡 県 八 幡 総 合 庁 舎 付 帯 設 備 内 訳福 岡 県 八 幡 総 合 庁 舎 警 備 業 務 実 施 場 所No.1 八幡総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨ１ ＰＨ２ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特別(窓) 平 常 定 期 外 掃1 廊下、ロビー等 273.12 197.82 153.06 153.85 777.85 777.85 777.852 東階段 4.78 16.62 16.62 16.62 54.64 54.643 西階段 4.78 16.62 16.62 16.62 54.64 54.644 機械室 223.34 43.58 39.83 39.83 121.60 19.78 487.965 Ｐ.Ｓ、Ｄ.Ｓ 31.25 31.25 31.25 31.25 125.006 便所、湯沸室 44.03 44.03 49.53 44.03 181.62 181.62 181.627 Ｅ.Ｌ.Ｖ 2.25 2.25 2.25 2.258 会議室(大) 153.41 153.41 153.41 153.419 互助会 53.27 53.27 53.2710 倉庫 18.56 18.5611 厨房 61.20 61.2012 食堂 75.03 75.03 75.0313 自販機コーナー 12.50 12.5014 理髪室 30.96 30.96 30.9615 事務室(県税窓口) 37.12 37.12 37.1216 県土倉庫 59.01 59.0117 監視員室 27.19 27.1918 清掃員控室 22.21 22.2119 シャワー室(男女) 17.44 17.44 17.44 17.4420 倉庫(農林) 36.04 36.0421 倉庫(普セン物品庫) 20.02 20.0222 地力診断室(普セン) 36.89 36.89 36.8923 生活改善実習室(普セン) 62.70 62.70 62.7024 研修室(普セン) 50.93 50.93 50.9325 パッケージ室 3.63 3.6326 図書室(普セン)兼会議室 32.40 32.40 32.4027 県土物品庫 25.20 25.2028 事務室(県土総務課) 140.31 140.31 140.3129 副所長室(県土) 34.25 34.25 34.2530 所長室(県土) 41.12 41.12 41.1231 県土倉庫兼調査員室 56.88 56.8832 男子更衣室 42.19 42.19 42.1933 災害和室 24.82 24.82 24.8234 女子更衣室 24.66 24.66 24.6635 事務室(建築指導課) 154.43 154.43 154.4336 所長室(普セン) 25.88 25.88 25.8837 物品庫(普セン) 9.41 9.4138 事務室(普セン) 107.64 107.64 107.6439 更衣室(普セン)男女 10.43 10.43 10.4340 無 線 室 32.09 32.0941 電話交換室 27.72 27.7242 県土入札室 61.20 61.20 61.20 61.2043 休養室(女子) 32.40 32.40 32.4044事務室(県土企画課・河川砂防課)551.14 551.14 551.1445 電算室 44.02 44.02 44.0246 休養室(男子) 24.01 24.01 24.0147 事務室(県土用地課) 123.90 123.90 123.90No.2 八幡総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨ１ ＰＨ２ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特別(窓) 平 常 定 期 外 掃48 倉庫(農林) 32.40 32.4049 入札室(農林) 30.61 30.61 30.61 30.6150 女子更衣室(農林) 27.00 27.00 27.0051 旧運転手控室(農林) 21.79 21.79 21.7952 物品庫(農林) 5.21 5.2153 男子更衣室(農林) 36.00 36.00 36.0054 事務室(農林総務課等) 524.93 524.93 524.9355 農林電算室、農林倉庫 32.40 32.4056 所長室(農林) 50.13 50.13 50.1357 災害和室(農林) 32.40 32.40 32.4058 生物実験室(普セン) 38.87 38.87 38.8759 倉庫(農林) 21.05 21.0560 製図室･図面焼付室(農林) 54.99 54.99 54.99計 1,244.40 1,196.80 1,203.39 1,209.98 121.60 19.78 4,995.95 1,224.38 3,880.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(別館棟)61 県土倉庫４ 14.27 14.2762 ＷＣ(男、女) 13.64 13.64 13.64 13.6463 旧湯沸室 2.76 2.7664 階段 10.95 10.95 21.90 21.90 21.9065 玄関、廊下 27.64 13.10 40.74 40.74 40.7466 倉庫(建築指導課) 87.71 87.7167 倉庫(県土・農林) 158.40 158.4068 倉庫(県土倉庫８) 24.33 24.3369 第１会議室 107.22 107.22 107.22 107.2270 倉庫(県土倉庫９) 12.32 12.3271 倉庫(県土倉庫７) 16.15 16.1572 倉庫(県土倉庫５) 16.15 16.1573 第２会議室 59.98 59.98 59.98 59.9874 倉庫(県土倉庫１０) 8.67 8.6775 倉庫(県土倉庫６) 18.90 18.9076 ＷＣ(男) 10.50 10.50 10.50 10.5077 ＷＣ(女) 10.50 10.50 10.50 10.5078 湯沸室 6.60 6.60 6.60 6.60計 315.37 315.37 630.74 271.08 271.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(車庫棟１)79 自転車置場 45.00 45.00 45.0080 倉庫 64.20 64.2081 車庫 273.00 273.00 273.00計 382.20 382.20 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(車庫棟２)82 旧コンクリｰト実験室 20.00 20.0083 倉庫(普セン) 14.00 14.0084 車庫 50.00 50.00 50.00計 84.00 84.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00No.3 八幡総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 １ Ｆ ２ Ｆ ３ Ｆ ４ Ｆ ＰＨ１ ＰＨ２ 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特別(窓) 平 常 定 期 外 掃85 (車庫棟３)(県土)86 車庫 123.00 123.00 123.0087 資材倉庫 52.80 52.8088 物干場 6.48 6.48 6.48計 182.28 182.28 0.00 129.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0089 (車庫棟４)(県土)90 車庫 165.00 165.00 165.00計 165.00 165.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0091 収納庫 1.50 1.5092 プレハブ倉庫 9.00 9.00合 計 2,383.75 1,512.17 1,203.39 1,209.98 121.60 19.78 6,450.67 1,495.46 4,813.83 11,679.81 712.80 0.00 0.00 0.00平常湯沸・WC等→240.30 240.30←定期湯沸・ＷＣ等平常廊下・会議室等→1,255.16 3,911.05←定期廊下・会議室等(＝特別ワックス乖離)定期カーペット→662.48←定期車庫外掃委託面積＝敷地面積(１４，０４５．00㎡)－建物面積(２，３６５．１９㎡＋９．００㎡)＝１１，６７０．81㎡NO.11.電気設備(1) 受変電設備 1) 変圧器 3φ3W 150kVA (9) 身障者便所警報設備 1) 身障者表示器、表示灯２窓 1φ3W 150kVA 呼出用表示灯2) ｺﾝﾃﾞﾝｻ 3φ 30kVA3) 受電用VCB 7.2KV 400A-8kA (10) ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 4) 夜間受付用インターホン(同時通話方式)4) 自立開放型配電盤(11) ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 2) アンテナVHF-12ch、UHF-22ch、FM-5ch分波器、コンバータ、レベルセッター増幅器、分配器(2) 非常用電源設備 1) ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型非常用電源盤 (蓄電池 HS-120-6E×18個) (12) 自動火災報知設備 1) 受信盤(複合)P1-21L+59L(防火扉)2) 自家用発電機 容量 44kVA 副受信盤P1－80発信機 P－1 感知器(煙、差動、定温式スポット型)(3) 動力設備 1) 給排水設備、消火設備、空調設備等各設備の電動機、 消火栓起動押ボタン 操作盤、監視盤、警報盤 防火ダンパー自動開閉装置、その他(13) 避雷針設備 1式(4) 電灯、ｺﾝｾﾝﾄ設備 1) 事務室、更衣室等は、下面開放埋込型 Hf蛍光灯2) 玄関及び県民ホールは、主にLEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ (14) 防災行政無線設備 1式3) 外灯、水銀灯 HF-200W4) ｺﾝｾﾝﾄ(壁埋込又はﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ方式) (15) ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備 750Kg 11人乗 60m/min 1基地震・火災管制運転 車椅子対策(16) 太陽光発電設備1) ソーラーパネル(屋上)(１０ｋｗ) 2) 警報盤、計測機器(監視室)(5) 電話設備 1) ﾃﾞｼﾞﾀﾙ交換機(IX450) ※Ｒ７年度設置 3) 表示装置(玄関ロビー) 局線 (容量 16回線、実装 12回線、接続数 10回線) ｱﾅﾛｸﾞ内線(容量144回線、実装120回線、接続数119回線) ﾃﾞｼﾞﾀﾙ内線(容量 24回線、実装 8回線、接続数 1回線)2) 電源装置 本体内蔵型AVR付整流器 蓄電池 24V 65Ah(SE65-12×2)3) 電話機 issphone20D(一般電話機),IX-12KTD(受付電話機)(6) 出退表示設備 1) 壁掛式2、電源AC100V/DC24V(2階,4階)(7) 時計設備 1) 親時計 水晶式自立型３回路 蓄電池容量1200mAH 子時計(埋込式、壁掛式)(8) 拡声設備 1) 非常用兼業務用放送設備(ラック型) アンプ出力240W 出力回路202) 会議室用アンプ 30W 卓上型室内外スピーカ3W,5W,10W3) 遠隔操作盤(壁掛式)八幡総合庁舎の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要NO.2八幡総合庁舎の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要2.給排水、
衛生設備 1) 受水槽容量20m3(FRP製パネル式) 6.空調設備 1) 吸収式冷温水発生機 高架水槽容量 4t(FRP製パネル式) ガス直だき二重効用 揚水ポンプ 50φ×250L/min 33㎡ 冷房能力 376,000Kcal/h 電動機 3φ 200V 3.7kW×2台 暖房能力 347,000Kcal/h 電動機 3φ3W200V 3.35kw2) 中水道設備 2) 冷却塔 受水槽容量 12m3(FRP製パネル式) 循環水量 2,250L/min 副受水槽容量 0.2m3(FRP製) 冷却ファン 5.5kW 高架水槽容量 3t (FRP製パネル式) 3) ユニット型空気調和器 揚水(中水)ポンプ多段うずまき型 40φ100L/min×33m 電動機 3φ200V 2.2kW×2台3.消火設備 1) 消火水槽容量 有効約8m3 法定水量5.2m36) 送風機、片吸込シロッコファン 消火用補給水槽0.5m3 7.5kW×2 0.4kW×2 0.2kW×2 2.2kW×12) 消火ポンプユニット 0.75kW×1 5.5kW×3 65φ×300L/min×59m 7) 排風機 電動機 3φ200V－11kW 0.2kW～5.5kW 便所、厨房、湯沸系統 その他屋内消火 8ヶ所 9) 膨張タンク(FRP製) 容量300L チャンネル架台4.給湯設備 1) 貯湯式湯沸器 20L 10) ファンコイル2) 瞬間湯沸器 16号 冷房能力 800kcal/h～3,500kcal/h3) その他厨房設備 暖房能力 1,450kcal/h～6,400kcal/h 電 源 1φ100V5.中水道設備 沈殿分離ダンクNo.1 19.14m311) 熱交換器No.2 10,092m3 回転式 給気量 23,850m3/h接触ばっき室 26,588m3 固定式 風量 400m3/h沈殿室 4,732m3ろ過ポンプ井 5,168m312) 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン消毒室 2,688m3室外機出力 1.0kw～2.9kw 計7台配水ポンプ井 6,048m3 固定式 風量 400m3/h汚泥貯留タンク 3,584m3＊ 流入水質 BOD300ppm以下 SS300ppm流出条件 BOD 20ppm SS 30ppm以下送風機 1.5kW×2台 3φ200V薬液ポンプ0.025kWろ過ポンプ0.4kW×2台逆洗ポンプ0.75kW汚泥搬出ポンプ 0.75kW配水ポンプ0.75kW×2台４階事務室 ３階事務室 ２階事務室 １階大会議室 １階事務室冷却能力 70,900kcal/h 60,840kcal/h 52,290kcal/h 40,340kcal/h 65,840kcal/h暖房能力 44,820kcal/h 31,020kcal/h 33,380kcal/h 23,200kcal/h 49,470kcal/h風 量 15,570m3/h 9,940m3/h 9,270m3/h 4,700m3/h 10,570m3/h電 動 機 7.5kw 5.5kw 5.5kw 2.2kw 5.5kwNO.11.電気設備 2.給排水設備(1) 従量電灯契約 電灯、ｺﾝｾﾝﾄ等負荷設備 18.21 kVA (1) 給排水設備 給排水設備 本館の設備を使用動力負荷設備 22.38 kVA ガス設備 引込口径50mm 貯湯式湯沸器(10) ＊ガス設備は現在未使用他に瞬間湯沸器(電気)あり(2) 幹線動力設備 空調用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)電源設備3.空調設備(1) 空気調和機 １階 書庫冷房能力 20.0kW (ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ) 暖房能力 22.4kW(3) 電灯、ｺﾝｾﾝﾄ設備 210V/105V Hf蛍光灯 圧縮機出力 2.9kw蛍光ﾗﾝﾌﾟﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ(ﾀﾞｸﾄ方式) ２階 第１会議室 冷房能力 21,000kcal/h 暖房能力 26,600kcal/h圧縮機出力 7.5kw(4) 電話設備 電話機 issphone20D 2台*電話交換機は本館棟に設置 第２会議室 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW圧縮機出力 4.4kw(5) 電気時計設備 壁掛式(電池式) (2) 換気設備 60W～200W 換気扇 全7台 １階 3台 ２階 4台(6) 拡声設備 ｱﾝﾌﾟ本館棟に設置ｽﾋﾟｰｶｰ 3W 8ヶｱﾝﾃﾅ UHF-20E VHF-12E混合器、その他八幡総合庁舎(旧北九州失対棟)の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要八幡１階東階段 西階段監視室空調機械室普及指導男子便所女子シャワー室清掃員控室22.21倉庫36.8927.1937.12 59.0130.96DS・PS男子シャワー室湯沸室PS・DS61.2053.27階段女子便所機械室ELVESES153.4136.0420.02地力診断室普及指導センターDS・PS大会議室A・BDS・PSセンター物品庫農林倉庫75.03コントロール室県税窓口県土整備倉庫理髪室電気室自販機コーナーDS・PSDS・PS18.56ロッカー室食 品 庫互助会室更衣室売店厨房食堂17.44八幡２階25.20空調機械室県 土 物 品 庫県土整備事務所東階段 西階段DS・PSDS・PSES所 長 室42.1956.88県土整備倉庫兼調査員室災害和室男子更衣室24.82総務課140.3132.40所長室25.88154.4343.58図書室兼会議室建設指導課湯沸室PS・DS男子便所生活改善実習室研修室107.6462.70 50.93DS・PS階段パッケージ室3.63DS・PS北九州普及指導センター事務室男子更衣室女子更衣室9.41物品庫(普ｾﾝ)DS・PS41.12女子更衣室24.66副所長室ELV県土整備事務所ES女子便所34.25八幡３階東階段 西階段DS・PS災害事業室休養室(女子)27.72 61.2032.40PS・DS551.14河川砂防課県土整備事務所ELVES空調機械室道路課企画班都市施設整備課湯沸室階段女子便所休養室２(男子)休養室１(男子)ESDS・PS男子便所電算室44.0239.83DS・PS防災無線室DS・PSDS・PS32.09県土整備事務所用地課123.90電話交換室入札室(県土)身障者トイレ24.01八幡４階東階段 西階段物品庫524.9332.4027.00旧運転士控室図面焼付室PS・DSDS・PSDS・PS入札室農林倉庫製図室21.7950.1332.4030.61女子更衣室ES男子便所北九州普及指導センター生物実験室男子更衣室36.0038.8721.055.21災害和室湯沸室空調機械室ELV所長室農林倉庫DS・PSDS・PS農林電算室農林倉庫DS・PS階段女子便所39.83ES農林事務所54.9932.40八幡PH機械室EV機械室121.60東階段 西階段DS・PS機械室八幡別棟１倉庫(県土整備・農林)158.40旧湯沸室2.7687.71H17改装前は車庫14.277.665.98PS玄関電気機械室男 子 便 所倉庫(建築指導課)県土整備倉庫４女子便所八幡別棟２10.50 10.50 6.6059.9816.15107.228.67 12.32第１会議室第２会議室湯沸室県土整備書庫１０県土整備書庫９県土整備書庫８男子便所女子便所県土整備書庫５県土整備書庫７16.1518.90県土整備書庫６24.33別表 ２ 総合庁舎 清掃業務基準作業種別室 種 別平 常 清 掃 (毎 日)定 期 清 掃 特 別 清 掃床又のは掃除き草拭き掃除灰皿の掃除衛流生し器台具の又掃は除マットの掃除電話機の空拭き腰壁等の掃除紙屑の処理汚物の処理茶殻の処理ペ薬｜液パの｜補水給石作鹸業黒板の清掃金物磨窓ぞ台うドきアん等がのけブラインドの掃除床又ワはッ床ク洗ス浄の仕塗上布衛薬生液器洗具除の腰電壁燈天笠井ふすきす払い窓枠及びガラスカ｜ペットワックス剥離玄 関 ・ ホ ー ル １ １ １ １ １ 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年廊 下 ・ 階 段 １ １ １ 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年会 議 室 適時 適時 適時 適時 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年休 憩 室 １ １ １ 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年洗 面 室 １ １ １ 適時 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年便 所 １ 1～2 １ １ 適時 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月湯 沸 室 １ １ １ １ 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年シ ャ ワ ー 室 １ １ １ １ 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月エ レ ベ ー タ ー １ 1/2月 1/2月 1/2月Ｄ Ｓ集 じ ん 室 １ 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年庁 舎 1/年事 務 室 ・ 更 衣 室 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年事務室(カーペット) 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年医 療 関 係 の 室 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年休 養 室 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年車 庫 ・ 自 転 車 置 場 1/月 1/月屋 外 適時※ 弾性床材における掃き拭き清掃は、カ－ペットにおいては、床の除塵とすること。
弾性床材における床ワックス塗布は、カ－ペットにおいては、床の部分洗浄とすること。
別表３総合庁舎警備業務基準庁内各室の巡回 〇火災予防、盗難予防、施錠忘れ、消灯忘れ、漏水、電球切れ、ガス栓の切り忘れ等の監視〇共用部分の備付け物品の整理整頓適 宜午後6時から翌日午前8時までの間には､少なくとも3回以上巡回すること｡ 庁内敷地の巡回出入者の管理 その都度鍵の授受 その都度門扉の開閉 １日に各１回エレベーターの始動、停止操作 １日に各１回ガス湯沸器の点火、消火 １日に各１回電話自動交換機の操作 その都度不正駐車の監視 その都度郵便物、電報等の受け渡し その都度電話交換取扱業務を休止した場合の電話受付取次業務 その都度緊急時の連絡通報、応急措置及び報告 その都度庁内管理者の業務に対する協力 その都度勤 務 心 得１ 警備員は、庁内管理規則等に基づき、常に建物内外の保全状態に注意し、秩序保持に必要な連絡、通報及び報告を行わなければならない。
２ 警備員は、その勤務時間中、注意のすべてを職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
３ 警備員は、常に礼儀を正しくし、丁重な言語態度をもって、人に接しなければならない。
４ 警備員は、所定の服を正しく着用し、身だしなみにも注意を払わなければならない。
５ 警備員は、庁内の警備状況その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
６ 警備員は、勤務時間中酒類を口にし、又は酒気を帯びて勤務してはならない。
７ 警備員は、業務日報をその業務実施時間終了後、直ちに所管庁内管理者に提出し、その認印を受けなければならない。
８ 警備員は、非常事態が発生したときは応急活動に挺身しなければならない。
様式１係 員 係 (副 )長 総務課長 副 所 長 所 長清 掃 業 務 日 報年 月 日 曜 天気作業種別室 別床の清掃灰皿の清掃流し台の清掃タイル清掃器具磨き紙屑の処理汚物の処理茶殻の処理備考事 務 室 等シ ャ ワ ー 室ＤＳ・集塵室湯 沸 室洗面室・便所焼却室(炉)廊下・階段・県民ホール会 議 室現 場 責 任 者 特 記 事 項 消 耗 品 使 用 数 ( 量 )作 業 員 数計 名様式２－１警 備 業 務 日 報現場責任者 警 備 員 警 備 員区分 庁 内 巡 回8:00～10:00 10:00～12:00 12:00～14:00 14:00～16:00 16:00～18:00 18:00～20:0020:00～22:00 22:00～24:00 24:00～ 2:00 2:00～ 4:00 4:00～ 6:00 6:00～ 8:00特記事項場所 時 刻 記 事巡 回 者庁 舎 内庁 舎 外駐 車 場様式２－２時間外立入者名簿氏 名 行 先 用 件 入庁及び退庁の時刻入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分承認者(署名又は押印)所 属 名又は職業様式２－３在 室 調 査 表年 月 日 時 分以後事 務 室(室) 名備 考巡回者時間責任者様式３－１付帯設備業務日報年 月 日 曜 天気担 任 者時刻受 電 盤 配 電 盤 温 度℃電圧(Ｖ) 電流(Ａ) Ａ 盤 Ｂ 盤 Ｃ 盤Ｒ Ｓ Ｔ Ｒ Ｓ Ｔ Ｖ Ａ Ｖ Ａ Ｖ Ａ81012141618受 電 KWH 電 圧 比 重 温 度最 大 KWH平 均 KWH負 荷 率 ％日 常 巡 視 点 検 記 録時 刻 氏 名 記 事力率％電力kw温度℃蓄 電 池電 力 量様式３－２付帯設備業務日報年 月 日 曜 天気担 任 者冷 暖 房 機 運 転 時 間 空 調 機 運 転 時 間冷温水発生機時～ 時時～ 時累計 時間パッケ｜ジ型時～ 時累計 時間 累計 時間燃料種 類( )使用量前日指示 本日指示 本日使用量ガス種 類( )使用量前日指示 本日指示 本日使用量水道種 類( )使用量前日指示 本日指示 本日使用量日 常 巡 視 点 検 手 入 れ 記 録時 刻 氏 名 記 事様式４総合庁舎清掃業務月報年 月分現場主任者日曜１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16日常清掃シ ャ ワ ー 室焼 却 炉便 所湯 沸 室集 じ ん 室廊下･階段･ホｰル会 議 室屋 外 部 分定期清掃所 長 室事 務 室付 属 事 務 室更 衣 室互 助 会 事 務 室身 障 者 相 談 室母子室・栄養室化 学 検 査 室Ｘ 線 室診 察 室精 神 相 談 室用 務 員 控 室売 店電 話 交 換 室会 議 室休 養 室休 憩 室様式４日曜17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日常清掃シ ャ ワ ー 室焼 却 炉便 所湯 沸 室集 じ ん 室廊下･階段･ホｰル会 議 室屋 外 部 分定期清掃所 長 室事 務 室付 属 事 務 室更 衣 室互 助 会 事 務 室身 障 者 相 談 室母子室・栄養室化 学 検 査 室Ｘ 線 室診 察 室精 神 相 談 室用 務 員 控 室売 店電 話 交 換 室会 議 室休 養 室休 憩 室特 記 事 項様式５警 備 業 務 月 報年 月分現場主任者日曜１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16実 施 状 況庁舎内事項施 錠 忘 れ消 灯 忘 れ窓 施 錠 忘 れガ ラ ス 破 損排 風 機 止 忘 れ庁舎外事項不 正 駐 車外 灯 破 損様式５日曜17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31計実 施 状 況庁舎内事項施 錠 忘 れ消 灯 忘 れ窓 施 錠 忘 れガ ラ ス 破 損排 風 機 止 忘 れ庁舎外事項不 正 駐 車外 灯 破 損特 記 事 項様式６－１付 帯 設 備 保 守 業 務 月 報年 月分現場主任者日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16一日一回以上電気室リモコン室の整理整頓ランプヒューズ等の点検整備受水排水等の状態監視表示ランプ不点灯の点検整備運行状況の確認一週一回以上電動機の点検整備備品工具等の点検整備整頓各種警報装置の点検整備蓄電池の点検整備親時計信号発信器の点検整備時報装置の点検整備放送設備の点検整備表示ランプ表示用押釦等の点検整備揚排水ポンプの点検整備受排水ポンプ及び管路の点検整備自動火災警報設備の点検整備消火栓設備の点検整備非常灯避難誘導灯の点検整備籠内非常連絡用電話回路動作確認一月一回以上受配電設備全般の点検整備自家用発電設備の点検整備負荷設備全般の点検整備避雷針の点検整備使用電力料金調書作成事務冷暖房設備設備全般の点検整備冷却塔及びポンプの点検整備換気用機器の点検整備重油使用量金額の調書作成事務通話度数等統計調書作成事務子時計の指針誤差点検整備スピーカー性能試験時報等のチャイム点検整備各止水栓蛇口等の点検整備使用水量料金の調書作成ガス配管ガス洩れの点検湯沸器のガス器具の点検プロパンガスボンベの点検使用ガス量金額の調書作成浄化状態の点検殺菌剤使用状態の点検避難器具消火器等の点検整備防災無線通信設備関係の点検様式６－１日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31一日一回以上電気室リモコン室の整理整頓ランプヒューズ等の点検整備受水排水等の状態監視表示ランプ不点灯の点検整備運行状況の確認一週一回以上電動機の点検整備備品工具等の点検整備整頓各種警報装置の点検整備蓄電池の点検整備親時計信号発信器の点検整備時報装置の点検整備放送設備の点検整備表示ランプ表示用押釦等の点検整備揚排水ポンプの点検整備受排水ポンプ及び管路の点検整備自動火災警報設備の点検整備消火栓設備の点検整備非常灯避難誘導灯の点検整備籠内非常連絡用電話回路動作確認一月一回以上受配電設備全般の点検整備自家用発電設備の点検整備負荷設備全般の点検整備避雷針の点検整備使用電力料金調書作成事務冷暖房設備設備全般の点検整備冷却塔及びポンプの点検整備換気用機器の点検整備重油使用量金額の調書作成事務通話度数等統計調書作成事務子時計の指針誤差点検整備スピーカー性能試験時報等のチャイム点検整備各止水栓蛇口等の点検整備使用水量料金の調書作成ガス配管ガス洩れの点検湯沸器のガス器具の点検プロパンガスボンベの点検使用ガス量金額の調書作成浄化状態の点検殺菌剤使用状態の点検避難器具消火器等の点検整備防災無線通信設備関係の点検様式６－２付帯設備保守業務月報(内訳表)現場主任者年 月 分 ( 年 月 日～ 年 月 日)保守要員設備名 補 修 個 所 日 付 摘 要電気設備冷暖房設備浄化槽設備・ガス様式６－２設備名 補 修 個 所 日 付 摘 要水道設備その他の設備電 気 ( )ガス ( )ガス
( )燃料 水 道使用期間前回指針今回指針倍 率今月の使用量備 考様式６－３室 内 温 度 ℃ 外 気 温 度 ℃ 天 候電 圧 Ｖ 出 力 ｋVA 判 定① 無有② 無有③ 正常 異常④ 正常 異常⑤ 無有① 無有① 無有① 無有② 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 正常 異常④ 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 正常 異常④ Ｖ 正常 異常⑤ Ａ 正常 異常① 正常 異常② ι 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常タンクの油量を確認する(1) 燃料タンクの点検(4) 警報の点検(1) 始動用蓄電池の点検(2) 充電装置の点検試験用押釦等により点検し、確実に動作することを確認する電槽内の液面を目視点検し、液面基準値内にあることを確認する 漏液の有無、電槽の汚損等を目視点検する各計器の指示値の適否を点検し、指針の零点を確認する(3) 遮断器・切替用開閉器 の点検(2) 計器類の点検(1) 電源表示灯等の点検タンク､機器､配管からの水漏れ、変形、損傷等の有無を点検する 操作・切替用開閉器が正常に動作することを確認する計器類の指示値の適否を確認する表示灯を目視およびランプチェックにより点検する球切れの場合は交換する正極板、負極板、セパレータの変形、湾曲、基板の損傷、充填物の脱落等の有無を目視点検する。
②目視により、損傷、汚損の有無を点検し、汚れているときは清掃する。
(2) 計器類の指示値 ①電圧、電流の指示値等を目視する。
(3) 表示灯 ①表示灯の状態表示の適否を確認する。
(4) 開閉器、継電器等 ①開閉状態及び位置が正常であることを確認する。
(5) 継電器、変成器等 ①損傷、腐食、変形、汚損等の有無を点検する。
(6) 接地線接続部 ①接地線の断線、腐食等の有無を目視する。
①目視により、損傷、汚損の有無を点検し、汚れているときは清掃する。
②水の浸透等の有無を点検する。
③点検上及び操作使用上の障害となるものの有無を点検する。
④異常音、振動、異臭、過熱の有無を点検する。
⑤操作スイッチが正常な位置にあるか点検する。
⑥燃料タンクの油量を点検する。
(2) 燃料油の漏れ ①オイルタンク、配管等からの油漏れを点検する。
(3) 冷却水の漏れ ①ラジエータ、配管等からの水漏れを点検する。
(4) 潤滑油の漏れ ①潤滑油の油量を検油棒等により測定する。
(5) 接地線接続部 ①接地線の断線、腐食等の有無を目視する。
(6) 電圧、電流計の指示値 ①発発運転時は、電圧、電流の指示値を目視する。
①異音、振動、異臭及び過熱の有無を点検する。
②表示灯の状態表示の適否を点検する。
③電槽の損傷の有無を目視点検する。
④電槽内の液面を点検し、液面基準値内にあることを確認する。
⑤正極板、負極板、セパレータの変形、湾曲、基板の損傷、充填物の脱落等の有無を目視点検する。
防 災 無 線 通 信 設 備 関 係 点 検 表点検結果点 検 項 目 設 備 区 分(1) 外観作 業 手 順 ・ 内 容(注) １ 点検結果の記録は毎月１回とする。
３ 発動発電機の試運転は、県庁ネットワーク管理室から遠方操作により実施する。
実施の際は事前に連絡するので、運転後に燃料漏れの有無等を確認する。
２ 異常を発見した場合、又は障害を発見した場合は、防災企画課(０９２-６４３-３１１４又は防災行政無線電話７８-７００-２４８５)に連絡するとともに、１ 交流配電盤 (県防分電盤を含む)(1) 外観(7) 始動用蓄電池設備２次災害を防止するための処置をとる。
２ 発動発電機様式６－５補 修 工 事 報 告 書工 事 件 名 又 は 作 業 名停 止 時 間機 器 名 又 は 物 名場 所作業記事説明図等状況結果担 当 者 現場主任者 作 業 者様式７－１自主検査チェックシート １点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 県民ホール、玄関 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① 土砂等による目詰まりはないか② 汚れの付着はないか③ マット下の床に汚れ、汚水はないか① 把手回りの手垢汚れはないか② ドア周囲にほこりの付着はないか③ ドア下部の金属の汚れはないか④ 自動扉の溝に土砂等の堆積、異物の固着はないか① 低所部分の汚れの付着は目立たないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか① 内容物は溢れていないか② 容器に汚れはないか③ 容器周辺の床に汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
4 手垢汚れ小計5 6時間：～：ほこり手垢汚れほこり汚れ汚れ7ほこり汚れごみ汚れほこり手垢汚れ3 フロアマット評価項目(箇所・部位)検査内容8ドア・ガラス壁面・柱屑入れ案内表示板什器・窓台評価床ほこり汚れ1幅木 2様式７－２自主検査チェックシート ２点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： エレベーター 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 入口周辺と他の部分とに光沢・汚れの差はないか② 隅々にほこり・汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 土砂等の堆積はないか② 溝の金属に汚れ・異物の固着はないか③ 金属の艶はあるか① 壁面下部に靴跡汚れはないか② 腰回り周辺の汚れは目立たないか③ インジケーター上部壁面にほこりはないか① 手垢汚れはないか② 内側扉のストッパーにほこりの付着はないか③ 内側扉の周囲にほこりの付着はないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
評価床ほこり汚れ時間：～：ほこり手垢汚れ扉・溝・操作盤1 2評価項目(箇所・部位)検査内容5 6 8 3 壁面ほこり手垢汚れ4ほこり手垢汚れ内側扉インジケーター7小計9様式７－３自主検査チェックシート ３点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 階段 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① ターン回りは他の部分と汚れの差はないか② 幅木側、隅々にほこり・汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 路面の中央部分と隅々との差はないか② 路面にほこり・汚れはないか③ け込み板の汚れはないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 溝に土砂等の詰まりはないか② 金属部分の光沢はあるか③ 滑りはなく安全か① ささら幅木にほこり・汚れの堆積はないか② ささら幅木にほうき・モップによる傷汚れはないか③ 幅木にほこり・汚れの堆積はないか① 手摺りに手垢汚れはないか② 手摺り下部部分のターン回りに汚れの堆積はないか③ 手摺り下部部分にほこりはないか① 手垢汚れは目立たないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ ささら幅木上部の壁面に汚れはないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
評価項目(箇所・部位)検査内容評価踊場ほこり汚れ1踏面・け込み板ほこり汚れノンスリップ 2 3 ささら幅木・幅木4 8手摺り壁面 5 6 7ほこり手垢汚れ時間：～：汚れほこり汚れほこり汚れ小計様式７－４自主検査チェックシート ４点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： エレベーターホール・廊下 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ シミは目立たないか① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① スイッチ回り等の手垢汚れはないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ 低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか① ノブ回りに手垢汚れはないか② 扉下部に汚れはないか③ 扉周囲にほこりはないか① 表扉周囲にほこりはないか② 表扉・三方枠に手垢汚れはないか③ スイッチ板に手垢汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
床(繊維床)ほこり汚れしみ1 2幅木 3 4 壁面5評価項目(箇所・部位)検査内容評価床(塩ﾋﾞﾀｲﾙ)ほこり汚れ9扉エレベーター関連(表扉三方枠 ・スイッチ板)窓台案内表示板6 7 8ほこり汚れほこり汚れほこり手垢汚れ時間：～：ほこり汚れほこり手垢汚れほこり手垢汚れ小計様式７－５自主検査チェックシート ５点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 便所 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 便器設置面付近に汚れはないか② 隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 目地に汚れの堆積はないか① 洗面器側壁面の汚れは目立たないか② 大便器ブース内壁面の汚れはないか③ 小便器上部の壁面にほこりはないか① ブース内側のスライドラッチに手垢汚れはないか② 扉下部に汚れはないか③ 扉周囲にほこりはないか① 上部にくもり部分はないか② 下部に水滴、汚れはないか③ ほこりの付着はないか① 汚れの付着がなく光沢はあるか② 洗面器上部棚の汚れはないか① 金属部分回りにほこりはないか② 衛生陶器上・内・裏面に汚れの堆積はないか③ 目皿に汚れの堆積はないか① 衛生陶器内面に汚れの堆積はないか② 封水部分に汚れの堆積はないか③ 金属部分回りにほこりはないか ① 棚にほこり、汚れはないか② 手洗石けん容器・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ容器にほこり・汚れはないか① 内容物は溢れてないか② 容器に汚れはないか① ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰは十分補充されているか② 手洗石けん水は十分補充されているか③ 芳香消臭剤の交換は適切に行われているか① 排水口のトラップに封水はあるか② 小便器の封水部分に汚れはないか① 枠回りにほこりの付着は目立たないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
12 換気口 ほこり1310 衛生消耗品 補充11 臭気 におい評価項目(箇所・部位)検査内容評価床(磁器ﾀｲﾙ)ほこり汚れ壁面水はね汚れ1 2ブース扉 3 4 鏡5つまり汚れ9洗面器小便器大便器棚 汚物入れ6 7 8ほこり汚れほこり汚れほこり汚れ時間：～：ごみ汚れ小計ほこり手垢汚れほこり汚れ様式７－６自主検査チェックシート ６点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 湯沸室 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 流し台設置面付近に汚れはないか② 隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 目地に汚れの堆積はないか① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① スイッチ回り等の手垢汚れはないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ 低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか① 内容物は溢れていないか② 容器周辺の床汚れはないか① シンクの汚れは目立たないか② 台にほこり、汚れはないか③ 上部、下部棚のほこり、汚れは目立たないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
6 8壁面ほこり手垢汚れほこり汚れ幅木 2小計床(塩ﾋﾞﾀｲﾙ)ほこり汚れ7 5 流し台ほこり汚れ3時間：～：評価項目(箇所・部位)検査内容評価1 4ほこり汚れ吸い殻入れ厨芥容器床(磁器ﾀｲﾙ)ほこり汚れ様式７－７自主検査チェックシート ７点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： その他共用部 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② ごみ、異物の付着は目立たないか③ 隅々に土砂、汚れの堆積はないか④ ごみの散乱はないか① ごみの散乱はないか① ごみの散乱はないか① ごみ、雑草は目立たないか② 排水口にごみ等による詰まりはないか③ 排水溝にごみ等の堆積はないか① 決められた時間に回収しているか② 回収の際にゴミを落としていないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
小計9 5 6 7ごみ収集8 3玄関回り・構内通路汚れごみ土砂ごみ運搬玄関ポーチ屋上1 2ごみ 駐車場犬走り時間：～：評価項目(箇所・部位)検査内容評価4 ごみ様式７－８自主検査チェックシート ８点検者： 点検日： 年 月 日〔対象場所 ： 執務室・会議室 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はｺﾒﾝﾄ記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々(机下部)にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々(机下部)にほこり、汚れの堆積はないか③ シミは目立たないか① 床維持剤の付着はないか評価欄 満点 点評価点 点「２」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 ％「１」 評価ポイントの１項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「０」 評価ポイントの２項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
小計8 7 4 5 6ほこり汚れ幅木 2 3床(塩ﾋﾞﾀｲﾙ)ほこり汚れ1床(繊維床)ほこり汚れしみ時間：～：評価項目(箇所・部位)検査内容評価様式８委 託 業 務 実 施 計 画 表年 月分現場主任者日曜１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19清掃業務平常定期特別警備業務庁内庁外電気冷暖房水ガ道ス浄化槽付 帯 設 備 保 守 業 務様式８日曜20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31清掃業務平常定期特別警備業務庁内庁外電気冷暖房水ガ道ス浄化槽付 帯 設 備 保 守 業 務重 点 業 務建築物環境衛生管理業務要領この要領は、業務の大綱を示すもので、本要領に記載されていない事項であっても「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和４５年４月１４日法律第２０号以下「法」という。)及び関係法令で定められているものについては、それらの業務を実施しなければならない。
１ 業務要員業務要員は次のとおりとする。
ただし、非常勤とする。
建築物環境衛生管理技術者 １名厚生大臣の指定した者(作業実施するもの) 若干名２ 業務内容(1) 技術管理及び作業実施内容技術管理は、法第４条(建築物環境衛生管理基準)により定められた基準に適合するように維持管理しなければならない。
ア 空気環境測定空気環境測定は、２か月以内ごとに１回*1(１日２回)各ポイントにおいて定期的に行い、同法施行令第２条の１項の基準に適合するよう維持管理しなければならない。
(ｱ) 測定点の選定ａ 各階ごと、居室中央部を選定すること。
(ポイント数及び測定箇所は事前に管理事務所と打合せのこと)ｂ 測定位置は床上７５㎝～１５０㎝の間で必ず一定した高さで測定すること。
ｃ 測定時には必ず外気取入口に近い位置で外気を同時に測定すること。
ｄ 測定時には在室人員及び喫煙状況等もあわせて調査すること。
以上についての測定方法は同法施行規則第３条の２による別表１の測定器を使用するものとする。
(ｲ) 測定数値と同法施行令第２条第１号のイの表(別表２)との照合ａ 浮遊粉じん量、ＣＯ、ＣＯ2、の含有率については、１日の使用時間の平均値をとり、同表と照合し基準に適合するよう空気を浄化し供給すること。
ｂ 温度、相対湿度、気流については、それぞれの測定値を同表と照合し基準に適合するようその温度又は流量を調整して供給すること。
*1 空気調和設備を設けている場合・・・別表２ １～６の項目機械換気設備を設けている場合・・・別表２ １～３、６の項目イ 空気調和設備の衛生的管理冷却塔(冷却水)、加湿器及び空気調和設備内の排水受けについては、病原生物によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するため、同法施行規則第３条の１８により定められたとおり、期間ごとに点検及び清掃等の措置を取らなければならない。
ウ 給水の管理(ｱ) 貯水槽の清掃を行い、水道法第４条の水質基準に適合するよう水を供給しなければならない。
ａ 槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁面等の付着物質等の除去を行うこと。
ｂ 槽周辺の清掃及び貯水槽への異物侵入防止の点検、整備を行うこと。
ｃ 付属設備機器の点検、整備を行うこと。
ｄ 清掃後、槽内の消毒を行うこと。
ｅ 壁面の防水効果を点検すること。
ｆ 作業について衛生的に行うようにすること。
(ｲ) 飲料水の検査ａ 水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める項目、周期により実施すること。
(a)遊離残留塩素測定(b)厚生労働省令で定める水質検査(c)貯水槽の清掃後の水質検査ｂ 採水個所は、それぞれ任意の給水せん口(末端せん口)とする。
(ｳ) 雑用水の検査遊離残留塩素測定 ７日以内１回１ p h 値 ５．８以上～８．６以下であること２ 臭 気 異常でないこと３ 外 観 ほとんど無色透明であること４ 大 腸 菌 検出されないこと５ 濁 度 ２度以下であること(a)散水、修景又は清掃の用に供する水表 １～３の項目 ７日以内１回表 ４～５の項目 ２か月以内１回(b)水洗便所の用に供する水表 １～３の項目 ７日以内１回表 ４の項目 ２か月以内１回エ 排水の管理(ｱ) 排水に関する設備の清掃ａ 別途委託する汚水槽、雑排水槽の清掃に立ち会い、ポンプ等機器の操作及び確認を行うこと。
ｂ トラップ類の清掃を定期的に行うこと。
ｃ 排水管、通気管及び阻集器(厨房グリーストラップを除く。以下同じ。)について、内部の異物を除去し、必要に応じ消毒等を行うこと。
(ｲ) 排水に関する設備の点検ａ 汚水槽、雑排水槽、雨水槽及び湧水槽について、異常臭、異常の有無を点検すること。
ｂ トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。
ｃ 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
ｄ 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検すること。
ｅ フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検すること。
ｆ 点検の実施にあたっては、安全に十分留意すること。
オ ねずみ等防除(ｱ) 対象種別ゴキブリ、ハエ、カ、その他衛生害虫、そ族類(ｲ) 対象個所及び方法ａ 害虫類の防除(a) 有機リン剤１０％乳剤を水にて５～１０倍、希釈し加圧式噴霧器により１㎡につき５０㏄(平均)を庁舎全般に散布する。
特に害虫の発生棲息個所は、重点的に散布し、即効的効果をあげること。
(b) 食堂、厨房、湯沸室、集塵室等特に害虫発生源となる場所は、ピレスロイド系剤(エクスミン)をＵＬＶ又はスプレーで処理する。
b そ族類の防除(a) 庁舎全般のねずみの動向、棲息、侵入の状態を調べ、それに基づき殺そ剤(クマリン系)を建物内外に配置し喫食させる。
前回の結果、残存したねずみの有無を確認し、未だ生存するねずみが認められた場合、殺そ剤の補充、点検、交換、配置変更等を行い生存するねずみがいなくなるまで作業を続行し、いなくなった時点で１回のそ族防除終了とする。
(b) 食堂、厨房、湯沸室、集会室、建物出入口等、ねずみの棲息、侵入し易い場所へ防そ忌避剤(ナラマイシン、シクロヘキシミド)乳剤又は粉剤を１㎡につき８０ｇ(平均)を散布しねずみの棲息、侵入を防止する。
(ｳ) 作業日原則として土曜日、日曜日の作業とし、事前に庁舎責任者及び建物環境衛生管理技術者と打合せを行い、円滑な業務の遂行を行う。
※注 ２回／年実施(ｴ) 器具及び薬剤殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品医療機器等法(旧薬事法。昭和３５年法律第１４５号)第１４条又は第１９条の２の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(2) 業務実施計画報告書ア ビル管理に基づく備付け帳簿書類別表一覧表中の関係書類を作成保存しなければならない。
イ 建築物環境衛生管理業務計画表(年間計画、別紙)及び甲の示す年間計画表に基づき、契約時に上記アの関係書類を提出するものとする。
(注)関係書類別紙一覧表中の１号、４号、６号、８号等ウ 建築物環境衛生管理業務計画表(月報)計画表(月報)を前月１０日までに提出すること。
(注)関係書類別紙一覧表中の８－２号等エ 建築物環境衛生管理業務実施表(月報)業務実施後、確認を受けたそれぞれの関係書類を添付の上、速やかに月報を提出するものとする。
(注)関係書類別紙一覧表中の２号、３号、５号、７号、９号等(3) 関係官庁報告等事務ア 関係官庁への報告届等作成事務を行うこと。
イ 関係官庁の立入検査立会、報告事務を行うこと。
別表１ 施行規則１ 浮 遊 枌 じ ん の 量グラスファイバ－ろ紙(０．３マイクロメートルのステアリン酸粒子を９９．９パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね１０マイクロメートル以下の浮遊枌じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器２ 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器３ 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器４ 温 度 ０．５度目盛の温度計５ 相 対 湿 度 ０．５度目盛の乾湿球湿度計６ 気 流 ０．２メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計７ ホルムアルデヒドの量二．四－ジニトロフェニルヒドラジン捕集－高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四－アミノ－三－ヒドラジノ－五－メルカプト－一．二．四－トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器別表２ 施行令１ 浮 遊 枌 じ ん の 量 空気１立方メートルにつき０．１５ミリグラム以下２ 一酸化炭素の含有率百万分の六(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生労働省令で定める数値)以下３ 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下４ 温 度① １８度以上２８度以下② 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと５ 相 対 湿 度 ４０パーセント以上７０パーセント以下６ 気 流 ０．５メートル毎秒以下７ ホルムアルデヒドの量 空気１立方メートルにつき０．１ミリグラム以下別紙「ビル管理法」に基づく備付け帳簿書類一覧表帳 簿 書 類 内 容 保 存 期 間(１号)空調設備の整備計画表年間の点検・整備計画５年間(２号)空調設備の整備記録点検・整備の記録５年間(３号)空気環境等の測定記録環境衛生管理基準による室内空気の測定記録５年間(４号)給排水設備の整備計画表年間の点検・整備の計画５年間(５号)給排水設備の整備記録点検整備の記録・水質検査結果の記録・残留塩素の測定記録５年間(６号)清掃(廃棄物処理を含む)実施計画表日常及び定期清掃計画並びに廃棄物処理計画５年間(７号)清掃(廃棄物処理を含む)記録上記の実施記録５年間(８号)ねずみ等の防除計画種別による年間防除計画５年間(８－２号)建築物環境衛生管理業務計画表月間の業務計画５年間(９号)ねずみ等の防除記録ねずみ等防除の実施記録及び生存状況点検記録５年間その他維持管理に関し必要な書類５年間(１号)１/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度空気環境の調整管理計画表事務所 ( 系統)作 業 内 容 実施回数 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月空 調 機 内 外 の 点 検 調 整回／年エアーフィルター洗浄、交換回／年給 、 排 気 フ ァ ン 点 検 調 整回／年自 動 制 御 装 置 の 点 検回／年ダ ク ト 、 ダ ン パ ー の 点 検回／年吹 出 口 の 点 検回／年調 整 器 の 点 検回／年フ ァ ン コ イ ル の 点 検回／年加 湿 装 置 の 清 掃 、 点 検回／年吸 込 口 の 点 検回／年冷 却 塔 の 清 掃 、 点 検回／年回／年回／年※ 作業内容については、各事務所によって、適宜追加して記載願います。
(１号)2/2作 業 内 容 実施回数 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月空 調 機 内 外 の 点 検 調 整回／年エアーフィルター洗浄、交換回／年給 、 排 気 フ ァ ン 点 検 調 整回／年自 動 制 御 装 置 の 点 検回／年ダ ク ト 、 ダ ン パ ー の 点 検回／年吹 出 口 の 点 検回／年調 整 器 の 点 検回／年フ ァ ン コ イ ル の 点 検回／年加 湿 装 置 の 清 掃 、 点 検回／年吸 込 口 の 点 検回／年冷 却 塔 の 清 掃 、 点 検回／年回／年回／年備考項目 箇 所改修取替増設(２号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年 月空気環境の調整管理月例点検記録表事務所 ( 系統)点 検 事 項 月日月日月日月日月日空調機送 風 ( 排 ) 機 回転の異常・振動の異常軸 受 給油・加熱・異音・摩耗の状態ベ ル ト ゆるみ・摩耗の状態エリミネ-タ･フィンコイル 腐食・汚れ・損傷・取付状態フルィターフ ィ ル タ ー 腐食・汚れ・損傷・取付状態自 動 巻 上 装 置 機能の異常・汚損の状態吸口出吹出口(アネモシャッタｰ) 風量・ダンパー機能・汚損・振動吸込口 (ギャラリ ) 風量・ダンパー機能・汚損・振動加湿ノズル・ヒーター 汚損・機能の異常・取付状態排水受板・排水口 汚損・腐食・詰りの状態調機整感 温 ・ 湿 器 損傷・汚れ・機能の異常機 器 内 部 端子の緩み・塵埃・加熱の状態ダトク本 体 破損・汚損・腐食・取付状態保 温 材 破損・汚損・腐食・取付状態ダパン｜本 体 機能の異常・汚損・取付状態標 示 装 置 破損・汚損・標示確認容易性ファンコイル送 風 機 回転の異常・振動の異常シ ャ フ ト ・ 軸 受 加熱・異音・摩耗の状態フ ィ ル タ ー 損傷・汚れ・取付状態排水受板・排水口 汚損・腐食・詰りの状態フ ァ ン コ イ ル 汚損・取付状態冷却塔送 風 機 回転の異常・振動の異常本 体 破損・腐食・取付状態給水バルブ・ボｰルタップ 機能の異常・腐食・取付状態膨タ張ンク給水バルブ・ボｰルタップ 機能の異常・腐食・取付状態本 体 破損・腐食の状態その他責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
(２号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考空調機送 風 ( 排 ) 機軸 受ベ ル トエリミネ-タ･フィンコイルフルィタ｜フ ィ ル タ ー自 動 巻 上 装 置吸口出吹出口(アネモシャッタｰ)吸込口 (ギャラリ )加湿ノズル・ヒーター排水受板・排水口調機整感 温 ・ 湿 器機 器 内 部ダトク本 体保 温 材ダパン｜本 体標 示 装 置ファンコイル送 風 機シ ャ フ ト ・ 軸 受フ ィ ル タ ー排水受板・排水口フ ァ ン コ イ ル冷却塔送 風 機本 体給水バルブ・ボｰルタップ膨タ張ンク給水バルブ・ボｰルタップ本 体その他責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄＜記事＞(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
(３号)担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長庁舎名 測定年月日 年 月 日冷房中・暖房中 天 候 測定者氏名空 気 環 境 等 の 測 定 報 告 書建築物環境衛生管理技術者登録空気環境測定業務 福岡県空第 号 № １測定項目測定場所測 定 時 状 況 温 度 相対湿度 気 流 二 酸 化 炭 素 一 酸 化 炭 素 浮 遊 粉 じ ん 量 そ の 他 の 事 項遊離残留塩素備 考時刻在室人数喫煙者数18～28℃ 40～ 70％ 0 . 5ｍ / s以 下0.1％(1000ppm)以 下6ppm以下 0.15㎎/㎡ 照度騒音乾 球 湿 球120㎝120㎝平均120㎝時 分 人 人 ℃ ℃ ％ ％ m/s m/s ％ ppm ppm L u x dB p p mＦ.Ｐ１Ｆ.Ｐ２Ｆ.Ｐ３Ｆ.Ｐ４Ｆ.Ｐ５使 用 測 定 機 器 名 アスマン通風乾湿計 微 風 速 計 北川式真空ガス検知器 デジタル粉塵計 照度計 騒音計 DPD法所見平 均 値最 小 値最 大 値平 均 値瞬 間 値平 均 値平 均 値平 均 値瞬 間 値瞬 間 値空 気 環 境 等 の 測 定 報 告 書№ 2測定項目測定場所測 定 時 状 況 温 度 相対湿度 気 流 二 酸 化 炭 素 一 酸 化 炭 素 浮 遊 粉 じ ん 量 そ の 他 の 事 項遊離残留塩素備 考時刻在室人数喫煙者数18～28℃ 40～ 70％ 0 . 5ｍ / s以 下0.1％(1000ppm)以 下6ppm以下 0.15㎎/㎡ 照度騒音乾 球 湿 球120㎝120㎝平均120㎝時 分 人 人 ℃ ℃ ％ ％ m/s m/s ％ ppm ppm L u x dB p p mＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.ＰＦ.Ｐ平 均 値平 均 値平 均 値平 均 値平 均 値最 小 値最 大 値瞬 間 値瞬 間 値瞬 間 値(４号)１/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度給排水設備の調整管理計画表事務所給水設備作 業 内 容 実施回数 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月受 水 槽 の 清 掃回／年高 架 水 槽 の 清 掃回／年ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ガ ス 湯 沸 器 の 点 検回／年排水設備ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ト ラ ッ プ 類 の 清 掃回／年※ 雑 排 水 槽 の 清 掃回／年※ 汚 水 槽 の 清 掃 回／年※ 作業内容については、各庁舎毎、適宜追加・修正の上作成すること。
※ 雑排水槽、汚水槽の清掃については、県が別途委託する。
(４号)2/2給水設備作 業 内 容 実施回数 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月受 水 槽 の 清 掃回／年高 架 水 槽 の 清 掃回／年ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ガ ス 湯 沸 器 の 点 検回／年排水設備ポンプの整備(細部点検)回／年配 管 系 統 の 整 備回／年自動制御装置の点検整備回／年ト ラ ッ プ 類 の 清 掃回／年※ 雑 排 水 槽 の 清 掃回／年※ 汚 水 槽 の 清 掃 回／年備 考(５－１号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長給水・排水の管理月例点検記録表事務所点 検 事 項 月日月日月日月日月日本 体 汚損･破損･腐食･漏水･塗装状態槽 内 臭気･浮遊物･沈殿物･腐食･塗装状態バルブ ･ボールタップ 機能の異常･腐食･汚損･緩み状態受水槽本 体 汚損･破損･腐食･漏水･塗装状態槽 内 臭気･浮遊物･沈殿物･腐食･塗装状態主バルブ･ボールタップ 機能の異常･腐食･汚損･緩み状態高置水槽本 体 汚損･破損･腐食･漏水･塗装状態槽 内 臭気･浮遊物･沈殿物･腐食･塗装状態電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態オ ー バ ー フ ロ ー 管 衛生害虫･防虫網状態配 管 ・ バ ル ブ 腐食･汚損･漏水状態保 温 材 破損･汚損･取付状態ル ー フ ド レ ン 詰り･ストレーナ腐食･臭気給湯本 体 破損･漏水･保温状態温 度 調 節 弁 機能状態湯 沸 器 漏水･ガス漏れ･機能･燃焼･排気状態本 体 破損･汚損状態水 栓 破損･汚損･変形･緩み･漏水状態ト ラ ッ プ 詰り･漏水･破損･封水状態通 気 管 通気状態･破損･詰り状態便器本 体 破損･汚損状態フラッシュ弁ハイタンク 漏水･異物混入･詰り状態ト ラ ッ プ 詰り･漏水･破損･封水状態槽 内 衛生害虫･水位の異常電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態マ ン ホ ー ル 蓋 破損･腐食･臭気立上り状態湧水槽槽 内 衛生害虫･水位の異常電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態マ ン ホ ー ル 蓋 破損･腐食･臭気立上り状態責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
雑排水槽洗 面器副受水槽(５－１号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考本 体槽 内バルブ ･ボールタップ受水槽本 体槽 内主バルブ･ボールタップ高置水槽本 体槽 内電 極 棒オ ー バ ー フ ロ ー 管配 管 ・ バ ル ブ保 温 材ル ー フ ド レ ン給湯本 体温 度 調 節 弁湯 沸 器本 体水 栓ト ラ ッ プ通 気 管便器本 体フラッシュ弁ハイタンクト ラ ッ プ槽 内電 極 棒マ ン ホ ー ル 蓋湧水槽槽 内電 極 棒マ ン ホ ー ル 蓋責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄＜記事＞(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
副受水槽洗 面器雑排水槽(５－２号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長ポンプ関係の管理月例点検記録表事務所 ( 系統)点 検 事 項 月日月日月日月日月日ポンプ本 体 汚損･破損･腐食状態軸 受 異音･過熱･摩耗･給油状態グ ラ ン ド パ ッ キ ン 損傷･摩耗･締付具合状態チ ャ ッ キ バ ル ブ 機能の異常･破損状態主 バ ル ブ 機能の異常･汚損･腐食･漏水状態フ レ キ シ ブ ル 管 破損･変形･漏水状態フ ラ ン ジ 腐食･締付状態･漏水状態補 給 水 バ ル ブ 機能の異常･腐食･汚損状態圧 力 計 機能の異常･汚損･腐食･汚損状態排 水 受 ・ 排 水 管 汚損･腐食･詰り･溢水状態フ ー ド バ ル ブ 機能の異常･サクション管漏水状態主 回 路 開 閉 器 過熱･損傷･接続線緩み状態主 、 操 作 用 継 電 器 過熱･損傷･接続線緩み･塵埃･接点標 示 装 置 球切れ･表示色グローブ破損電 流 計 機能の異常･接続線緩み･損傷情 報 装 置 ブザーの異常･継電器の異常水 位 確 認 継 電 器 過熱･接続線緩み･異音･接点摩耗電 極 棒 破損･汚損･腐食･脱落状態満水・減水・渇水警報 動作機能･表示･ブザーの確認自 動 ・ 手 動 開 閉 器 機能の異常･汚損･接続線緩み押 釦 開 閉 器 機能の異常･接続線緩み･接点摩耗排 水 溝 ・ 溝 汚れ･付着物･詰り責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
(５－２号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考ポンプ本 体軸 受グ ラ ン ド パ ッ キ ンチ ャ ッ キ バ ル ブ主 バ ル ブフ レ キ シ ブ ル 管フ ラ ン ジ補 給 水 バ ル ブ圧 力 計排 水 受 ・ 排 水 管フ ー ド バ ル ブ主 回 路 開 閉 器主 、 操 作 用 継 電 器標 示 装 置電 流 計情 報 装 置水 位 確 認 継 電 器電 極 棒満水・減水・渇水警報自 動 ・ 手 動 開 閉 器押 釦 開 閉 器排 水 溝 ・ 溝責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄＜記事＞(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
(５－３号)残 留 塩 素 測 定 記 録年 単位：(ppm)月日時刻採水場所月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :(６号)1/2担 当 係(副)長 総務課長 副 所 長 所 長年度清掃及び廃棄物の管理計画表事務所区域作作 業業 個内 所容共 用 区 域 専 用 区 域 管理区域玄関ホ｜ル廊下階段給湯室便所・洗面所屋上・屋外エレベ｜タ｜事務室役員室会議室・応接室事務機械室食堂書庫店舗日常清掃∧毎日∨床 の 掃 き 拭 き絨 毯 掃 除壁 面 埃 払 い窓枠窓台埃払い吸 殻 処 理糸屑、ゴミ処理茶殻、厨芥処理階段手摺り拭き流 し 場 掃 除衛 生 陶 器 掃 除汚物入れ痰壷掃除鏡 ま わ り 掃 除衛生消耗品補給マ ッ ト 掃 除定期清掃∧月変∨床面ワックス塗布金 属 磨 き高所ほこり払い壁、大理石磨き扉、間仕切り掃除マ ッ ト の 掃 除排 水 溝 掃 除金 属 外 装 磨 き硝金属類の掃除(６号)2/2一 般 ゴ ミ 段 ボ ー ル 厨 、 芥発 生 場 所容器種 類清 掃方 法処 理 者集積場所場 所清 掃方 法処 理 者処 理 量処 理 先処 理 日記 事(７号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年 月清掃及び廃棄物の管理実施記録表事務所区域作作 業業 個内 所容共 用 区 域 専 用 区 域 管理区域玄関ホ｜ル廊下階段給湯室便所・洗面所屋上・屋外エレベ｜タ｜事務室役員室会議室・応接室事務機械室食堂書庫店舗日常清掃∧毎日∨床 の 掃 き 拭 き絨 毯 掃 除壁 面 埃 払 い窓枠窓台埃払い吸 殻 処 理糸屑、ゴミ処理茶殻、厨芥処理階段手摺り拭き流 し 場 掃 除衛 生 陶 器 掃 除汚物入れ痰壷掃除鏡 ま わ り 掃 除衛生消耗品補給マ ッ ト 掃 除定期清掃∧月変床面ワックス塗布金 属 磨 き高所ほこり払い壁、大理石磨き扉、間仕切り掃除マ ッ ト の 掃 除排 水 溝 掃 除金 属 外 装 磨 き硝金属類の掃除∨(７号)2/2容 器 ・ 集 積 場 の 清 掃 点 検容 器 集 積 場点検記録者(８号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度ねずみ等の月別防除実施計画表事務所作 業 内 容 実施回数 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月ゴ キ ブ リ回／年蚊回／年ハ エ回／年ネ ズ ミ回／年ダ ニ回／年作 業 内 容 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 備 考ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ(８号)2/2ねずみ等の月別防除実施計画表汚･雑排水槽 機 械 室 事 務 室 書 庫 食 堂 店 舗ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ便所･洗面所 ゴミ集積所ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ(８－２号)1/2建築物環境衛生管理業務計画表総合庁舎 年 月分日業務内容曜1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18建築物環境衛生管理者業務空気環境測定業務冷却塔、加湿装置点検業務空気調和設備排水受け点検業務貯水槽清掃業務受 水 槽高 架 水 槽汚水槽清掃業務水質検査業務飲 料 水雑 用 水簡易専用水道検査業務残留塩素測定業務ねずみ等防除業務(８－２号)2/2日業務内容曜19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31特記事項建築物環境衛生管理者業務空気環境測定業務冷却塔、加湿装置点検業務空気調和設備排水受け点検業務貯水槽清掃業務受 水 槽高 架 水 槽汚水槽清掃業務水質検査業務飲 料 水雑 用 水簡易専用水道検査業務残留塩素測定業務ねずみ等防除業務(９号)1/2担 当 係 長 総 務 課 長 副 所 長 所 長事務所ねずみ等防除記録表年 月 日 点検責任者場 所 対 象 種 別使 用 薬 剤備 考 薬 剤 名 処 理 法 使 用 量特記事項(９号)2/2ねずみ等生存状況記録表年 月 日 点検責任者種別場所 ゴキブリ 蚊 ハ エ ネ ズ ミ ダ ニ特記事項建築物及び建築設備法定点検業務要領この要領は、点検業務の大網を示すもので、本要領に記載されていない事項であっても「建築基準法」(昭和２５年５月２４日法律第２０１号以下「法」という。)第１２条及び関係法令で定められているものについては、それらの業務を実施しなければならない。
１ 業務実施場所福岡県八幡総合庁舎２ 業務の内容(１) 建築物の定期点検庁舎及び庁舎に付随する建築物のコンクリートのひび割れ、鉄骨の腐食、外装材の浮き上がり等を目視や打診等により点検するもの。
(２) 建築設備の定期点検庁舎に付随する建築設備を目視や作動確認等により点検するもの。
(３) 防火設備の定期点検庁舎に付随する防火設備を目視や作動確認等により点検するもの。
３ 点検者の資格要件点検者は次の何れかの資格を有する者でなければならない。
(１) 一級建築士(２) 二級建築士(３) 国土交通省が定める資格を有する者建築物にあっては、特定建築物調査員建築設備にあっては、建築設備検査員防火設備にあっては、防火設備検査員４ 定期点検の実施時期(１) 建築物法施行規則第５条の２第１項に基づき、３年以内毎に１回行うものとする。
(令和８年度に第１回目を実施し、第２回目を令和１１年度に実施すること。)なお、点検は、法第１２条第２項及び国土交通省告示第二百八十二号(平成２０年３月１０日)第一で除外されている損傷、腐食、その他の劣化状況に係るもの以外の項目も行うものとする。
(２) 建築設備・防火設備法施行規則第６条の２第１項に基づき、１年以内毎に１回行うものとする。
(毎年９月に実施すること。)なお、点検は、法第１２条第４項及び国土交通省告示第二百八十五号(平成２０年３月１０日)第二で除外されている損傷、腐食、その他の劣化状況に係るもの以外の項目も行うものとする。
５ 定期点検報告建築物および建築設備の点検は、別紙様式１０－１にて実施し別途報告すべき不具合等あれば別紙様式１０－２に記入の上、これらの写しを速やかに提出しなければならない。
「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「調査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「調査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる調査項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の２様式第一面３欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
配置図及び各階平面図を別添１の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
(注意) 付近見取図を添付してください。
特記事項調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等 この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13) 排水トラップ(14) 阻集器(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況排水槽の通気の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況間接排水の状況排水ポンプの設置の状況雑用水の用途給水タンク等の内部の状況排水漏れの状況掃除口の取付けの状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況給水ポンプの運転の状況給水タンク等の設置の状況飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)止水弁の設置の状況保温措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況検査結果表(給水設備及び排水設備)当該検査に関与した検査者番号 検 査 項 目 等点検者番号 氏 名担当検査者番号指摘なし検査結果飲料用の配管設備､排水設備飲料水の配管設備 雑用水給水栓の表示の状況その他の検査者飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ排水再利用配管設備(中水道を含む。)排水槽排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給湯設備の腐食及び漏水の状況配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況継手類の取付けの状況防火区画等の貫通措置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)消毒装置給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況給水用圧力タンクの安全装置の状況通気管 通気開口部の状況改善策の具体的内容等特記事項検査項目等配管の標識等給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の取付けの状況排水槽のマンホールの大きさ排水設備その他衛生器具の取付けの状況上記以外の検査項目等雨水系統との接続の状況配水管通気管の状況公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 「検査結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
４「上記以外の検査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑦から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、４は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面16欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
(注意)様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 自然換気設備(10)(11)(12)(13)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4検査結果表(換気設備)空気調和設備の性能 各居室内の温度各居室内の相対湿度各居室の浮遊粉じん量各居室の一酸化炭素含有率各居室の二酸化炭素含有率(い)検 査 項 目 (ろ)検 査 事 項 番号検査結果担当検査者番号指摘なし各居室の換気量冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離機械換気設備検査者番号その他の検査者空気調和設備の設置の状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況換気扇による換気の状況各居室の給気口及び排気口の取付けの状況当該検査に関与した検査者 氏 名給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況各居室の給気口及び排気口の設置位置風道の取付けの状況法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)換気扇による換気の状況給気機又排気機の設置の状況煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等中央管理方式の空気調和設備排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ換気設備を設けるべき調理室等排気筒、排気フード及び煙突の材質機械換気設備の換気量機械換気設備自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況各居室の気流連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況上記以外の検査項目等防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況防火ダンパーの設置の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの取付けの状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2検査項目等 改善策の具体的内容等特記事項 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
(注意) 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
前回の検査後に別表第一に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録、又は前回の検査後に別表第一に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
項目 建築基準法令以外の法令別表第一(換気設備)１項(４)、(１３)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和４５年法律第２０号) 建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
４「上記以外の検査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、４は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
１(9)「各居室の換気量」については、法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(別表１)を添付してください。
２(12)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(別表２)を添付してください。
様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)排煙口(い) 検 査 項 目 (ろ) 検 査 事 項排煙風道特殊な構造の排煙設備検査結果表(排煙設備)番号検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の取付けの状況手動開放装置による開放の状況手動開放装置の周囲の状況防火ダンパーの取付けの状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙機の性能特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観機械排煙設備の排煙口の性能防煙壁の貫通措置の状況排煙風道の材質令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第１３項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)排煙出口の設置の状況排煙風道との接続の状況排煙出口の周囲の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況(防火ダンパーが令第112条第19項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。)防火ダンパーの温度ヒューズ防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況排煙口の排煙風量排煙風道の劣化及び損傷の状況屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況排煙機 排煙機の外観 排煙機の設置の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の取付けの状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無手動開放装置の操作方法の表示の状況排煙機の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙口の開放との連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況(44)(45)(46)(47)(48)(49) 給気送風機の給気風量(50)(51)(52)(53)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況給気口の開放と連動起動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気口の外観給気送風機の外観圧力調整装置の外観吸込口の周囲の状況可動防煙壁の防煙区画排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気風道の材質給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況給気口の周囲の状況遮煙開口部の排出風速空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況排煙風道の材質給気口の手動開放装置の周囲の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質手動降下装置の作動の状況 可動防煙壁中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気口の性能空気逃し口の作動の状況給気送風機の性能圧力調整装置の大きさ及び位置圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況令第126条の２第１項に規定する居室等空気逃し口の外観給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第１３項に規定する昇降路又は乗降ロビー吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口給気送風機の設置の状況給気送風機の吸込口給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観吸込口の設置位置給気送風機の作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況手動降下装置による連動の状況特別非難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26) 直結エンジンの性能5番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況絶縁抵抗セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況自家用発電装置の取付けの状況電源の切替えの状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況始動の状況運転の状況排気の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況特記事項上記以外の検査項目等自家用発電装置の性能接地線の接続の状況絶縁抵抗Ｖベルト直結エンジンの外観 直結エンジン 直結エンジンの設置の状況接地線の接続の状況自家用発電装置等の状況予備電源発電機の発電容量自家用発電装置自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況発電機及び原動機の状況検査項目等 改善策の具体的内容等始動及び停止並びに運転の状況① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
１(9)「排煙機の排煙風量」及び１(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表(別表３)を添付してください。
５「上記以外の検査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、５は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
「検査結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
１(37)「排煙口の排煙風量」及び1(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表(別表３－２)を添付してください。
２(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表(別表３－３)を添付してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面８欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
(注意) 建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
項目 建築基準法令以外の法令１項(２)、(４)、(６)～(８)、(１０)、 (１２)～(１４)、(１６)、(１９)、(２１)、 (２２)、(２７)２項(１)～(４)、(６)～(８)、(１０)、 (１２)、(１３)、(１６)～(２０)、 (２６)～(２８)３項(２)、(３)、(５)、(６)４項(３)～(８)、(１０)～(１７)消防法(昭和２３年法律第１８６号) 前回の検査後に別表第二に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
４項(３)～(８)、(１２)、(１５)～(１７)別表第二(排煙設備)電気事業法(昭和３９年法律第１７０号)様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)2(1) 予備電源(2) 照度(3) 分電盤(4) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)検査結果表(非常用の照明装置)番号検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者(い)検 査 項 目 (ろ)検 査 事 項照明器具予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱配線処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置使用電球、ランプ等照度の状況配線照明器具の取付けの状況充電器室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池の性能充電器非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電解液の温度配線及び充電ランプ常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況切替回路蓄電池 蓄電池等の状況電圧非常用の照明器具照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能蓄電池の設置の状況発電機の発電容量電解液比重燃料及び冷却水の漏洩の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況絶縁抵抗燃料油、潤滑油及び冷却水の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置電池内蔵形の蓄電池キュービクルの取付けの状況自家用発電装置自家用発電装置発電機及び原動機の状況電源の切替えの状況始動の状況自家用発電装置の性能自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 自家用発電装置等の状況電源別置形の蓄電池蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)接地線の接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況運転の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況7番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
特記事項上記以外の検査項目等検査項目等 改善策の具体的内容等 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
２(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表４)を添付してください。
７「上記以外の調査項目等」は、第２ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、７は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
(注意) 該当しない検査項目等がある場合は、「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。
建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
項目 建築基準法令以外の法令別表第三(非常用の照明装置)５項(２)～(６)６項(３)～(８)、(１０)～(１７)消防法(昭和２３年法律第１８６号)６項(３)～(８)、(１２)、(１５)～(１７) 電気事業法(昭和３９年法律第１７０号) 前回の検査後に別表第三に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
様式10-1防火設備代表となる検査者要是正既 存不適格(1)設置場所の周囲状況(2)(3)(4)危害防止装置(5)(6)(7)温度ヒューズ装置(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬総合的な作動の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況再ロックの防止機構の作動の状況防火扉の閉鎖の状況防火区画(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号。以下「令」という)第112条第10項から第12項までの規定による区画に限る)の形成の状況扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況作動の状況検 査 項 目 検査事項スイッチ類及び表示灯の状況 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
連動機構用予備電源各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載するべき事項を合わせて記載することとして構いません。
特記事項検査項目 指摘の具体的内容等 改善索の具体的内容等 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別紙１の様式に明記してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
設置位置感知の状況煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器連動制御器連動機構設置の状況自動閉鎖装置結線接続の状況検査結果表当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号上記以外の検査項目(防火扉)防火扉 扉、枠及び金物閉鎖の障害となる物品の放置の状況その他の検査者番号検査結果担当検査者番号指摘なし様式10-1防火設備代表となる検査者要是正既 存不適格(1)設置場所の周囲状況(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)ケース(9)まぐさ及びガイドレール(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)温度ヒューズ装置(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)自動閉鎖装置(25)手動閉鎖装置(26)(27)番号改善(予定)年月検査結果表(防火シャッター)当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者番号 検 査 項 目 検査事項検査結果担当検査者番号指摘なし吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況防火シャッター閉鎖の障害となる物品の放置の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況作動の状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況防火区画(令第112条10項から第12項までの規定による区画に限る)の形成の状況特記事項検査項目 指摘の具体的内容等 改善索の具体的内容等軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況スプロケットの設置の状況軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況駆動装置((二)の項から(四)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。
)カーテン部スラット及び座板の劣化等の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築物の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載するべき事項を合わせて記載することとして構いません。
※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入して下さい。
要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
番号 場 所 異常の内容・気付いた点 備 考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920定期点検票 別紙様式10－２記入例( １／○ )番 号 場 所 異 常 の 内 容 ・ 気 付 い た 点 備 考1庁舎南西角床下通気口近く土台に腐食があった。
早急に専門家に確認してもらう必要あり2 庁舎東側屋根下 はり部分に一部蟻害がみられる。
早急に専門家に確認してもらう必要あり3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920定期点検票 別紙 様式10－２後日確認し易いよう詳しく記入してください。
異常の内容を記入してくださ備考欄に今後の対応等について記入してください。
総合庁舎の付帯設備保守業務の手引き(業務実施にあたっての留意事項)福 岡 県目 次１ 付帯設備保守業務の一般事項1- 1 一般事項 １1- 2 運転、監視、点検及び測定 １1- 3 機器等に異常を認めた場合の臨機の措置 ２1- 4 作業時の養生 ２1- 5 後片付け、清掃 ２1- 6 運転、監視の記録及び報告 ２1- 7 資料等の整理、保管 ３1- 8 届出書類の確認、保管 ３２ 設備点検(日常運転及び維持、管理業務)2- 1 共通事項 ３2- 2 電力設備関係 ４2- 3 冷暖房関係 ６2- 4 電話設備関係 ７2- 5 電気時計関係 ７2- 6 放送設備関係 ８2- 7 出退表示灯設備関係 ８2- 8 水道設備関係 ８2- 9 ガス設備関係 ９2-10 浄化槽設備関係 ９2-11 消防設備関係 ９2-12 エレベーター設備関係 １０2-13 防災行政無線通信設備関係 １１2-14 その他 １１３ 資料3- 1 福岡県自家用電気工作物保安規則 １３3- 2 福岡県自家用電気工作物保安規則運用要綱 １９1１ 付帯設備保守業務の一般事項1-1 一般事項(１)法令等に定められた技術基準に適合するように維持するため、関係法令を遵守して、適正に点検・保守等の業務を行うこと。
(２)法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務に従事しなければならない。
1-2 運転、監視、点検及び測定(１)点検及び保守に際しては、現状より悪化させてはならない。
(２)点検にあたっては項目及び周期に漏れが無いようにし、順路は効率的な点検が出来るように計画すること。
(３)運転、監視にあたっては、その目的並びに機器の性能及び取扱方法を熟知した上で、関連する機器類の制御を適切に行い、効率的な(省エネルギー)運転を行うこと。
(４)劣化を発見した場合は、同様な劣化の発生が予想される箇所についても、注意して点検を行うこと。
(５)点検及び保守に際して、一部撤去、損傷を伴う場合には、管理事務所担当者に状況を説明し、承諾を得ること。
(６)機器の運転開始前には、系統及び機器各部に異常又は支障がないことを確認すること。
(７)機器の運転中は、システム・機器の正常運用を確認し、必要に応じ計測、測定を行うこと。
運転終了後は、機器の異常の有無を点検し、次の運転に対する準備を行うこと。
(８)設備の運転中、点検や操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、支障があれば排除する等の処置を行うこと。
また、注意標識等の汚損、損傷等がなく見やすい状態で適正に取付けられていることを確認すること。
(９)電気設備の点検及び保守は、原則として停電して安全な状態で行うこと。
やむを得ず活線状態で作業するときは絶縁用防具、保護具等を用いて行うこと。
(10)停電作業を行う場合は、日程について、管理事務所と協議し、庁舎の行事等と調整して計画を立てるとともに、関係方面への連絡は十分日程に余裕をもって行うこと。
(防災行政無線設備及び電算端末に関しては、防災危機管理局防災企画課と情報政策課及び県土整備部企画課がそれぞれ管理しているので、下記の手順により確実に連絡する必要がある。)現場主任者 管理事務所担当者 財産活用課防災危機管理局防災企画課情報政策課県土整備部企画課(11)マンホールや地下ピットの中に入るときは、換気や酸欠に注意すること。
(12)各種の故障警報盤は、各機器を点検する際に作動確認を行うこと。
21-3 機器等に異常を認めた場合の臨機の措置(１)災害発生を伴う重大な危険が認められる場合は、直ちに必要な措置を講じ、災害発生時には二次災害を防止しなければならない。
この場合には、直ちに管理事務所担当者に通報するとともに、監視要員等と協力し臨機の措置を講ずるものとする。
(２)現場主任者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応方法について、管理事務所担当者と予め協議して定めておかなければならない。
なお、緊急を要する場合は、業務従事者は直ちに必要な措置を講ずるものとする。
・緊急連絡体制表・協力業者一覧表・従業員名簿を作成するとともに、判り易い場所に掲示すること。
1-4 作業時の養生(１)点検・保守作業にあたっては、建物の床、壁、機器等を損傷し、又は支障を及ぼさないように事前に必要な養生を行うこと。
(２)専門業者施工の整備・保守・工事の監督、立会いを行う場合は、養生の必要を判断し、適切な指示を行うこと。
1-5 後片付け、清掃(１)点検・保守作業が終了したときは、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必要に応じ、建物の床、壁、機器等を清掃すること。
(２)電気室、機械室等の設備室は整理整頓に努め、不要な物は置かないこと。
また、適宜清掃を行うこと。
清掃には、材料の劣化原因を取り除き、腐食などの進行を遅らせ、また機器の性能を維持するなどの重要な役割を含む。
1-6 運転、監視の記録及び報告(１)日常の記録及び報告書は、管理事務所担当者の求めがある場合は、直ちに提示できるように整理整頓すること。
必要に応じ劣化状況を示す写真及び図面を添付すること。
(２)機能に異常がある場合又は劣化がある場合は、取るべき必要な措置を報告書に記入すること。
(３)報告は時期を失しないように注意すること。
(４)不具合状況の報告事項に関し、自ら措置を行った際は完了報告を行うこと。
(５)日常の記録及び報告書は、定期点検・保守の実施や修繕の判定に活用できるとともに、別途、県が専門業者に発注する保守整備業務の参考資料となるものであり、また、長期的には改修工事の検討材料になるものである。
管理上特記すべき事項は機器台帳に再掲し、一元管理が図れるように工夫すること。
31-7 資料等の整理、保管(１)庁舎設備を維持管理していくうえで下記の図書類が必要となるので、作成、整理、保管し、必要の都度容易に閲覧できるように整理しておくとともに、台帳、事跡については、その都度追記、追加を行うこと。
ア 工事竣工図書 整理・保管イ 機器の取扱説明書 整理・保管ウ 機器の性能試験成績書、各種測定結果 整理・保管エ 機器の操作マニュアル 作成・保管オ 機器台帳、工具類台帳等 作成・保管カ 消耗品受払簿 作成・保管キ 工事修繕事跡 整理・保管ク 各種日報、月報、点検結果事跡 整理・保管ケ 業務委託契約書・仕様書(写し) 整理・保管(２)機器の操作マニュアル作成にあたっては、機器の操作項目毎に作成するとともに、その内容を十分検討し、他者が見ても理解できるように作成すること。
マニュアルを充実させることにより、業務従事者の異動時の引継ぎが容易となる。
(３)機器台帳には、その機器の故障履歴等が時系列で記入できる欄を設け、記入するること。
1-8 届出書類の確認、保管法令等による検査の際に提出を求められたり、届出事項の変更の際に必要となるため、庁舎建設時の各種届の所在を確認し、保管すること。
(１)防火対象物使用開始届(２)電力使用申込(電力需給契約書)(３)消防用設備等着工届、設置届(検査済証)(４)電気設備(発電、変電、蓄電池)設置届(５)火を使用する設備(炉、ボイラー)等の設置届(６)給水装置工事申込(７)ガス工事申込(供給契約書)(８)浄化槽工事完了届(使用開始届)(９)排水設備計画届(10)圧力容器設置届(11)ばい煙発生施設設置届(12)少量危険物貯蔵取扱届(13)昇降機計画通知書(検査済証)(14)騒音に係る特定施設設置届 等２ 設備点検(日常運転及び維持、管理業務)2-1 共通事項(１)関係官庁への報告・届出等の事務4現場主任者は、業務履行上関係のある法令等を遵守するとともに、定められた必要な官公署等への連絡、手続、報告等は遅滞なく処理し、手続書類等を管理事務所担当者に提出すること。
(２)関係官庁立入検査の立会及び報告事務現場主任者は、官公署等の立入検査が行われる場合、その検査に立会し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告するとともに、必要な場合は技術的助言を行うこと。
(３)工事・修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務日常点検業務等から派生し、実施が必要となった工事・修理・増設等は、その工事等の設計を行い、管理事務所担当者と協議すること。
なお、自ら実施が可能な修繕等については、速やかに対応し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告すること。
別途、県が専門業者と契約した工事・整備・保守・点検に関して、その業務を監督、検査し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告すること。
(４)その他小修繕業務消耗的部品の取替え、機器・配管等塗装の補修、施設の補修など簡単な道具と部品によって行うことができる業務や、県が管理上必要と認め指示した軽微な業務を実施すること。
(５)各計器指示数記録計器類は平常の指示範囲、最大値を確認しておくことにより、機器故障等による異常値を早期発見し、事故拡大の防止に努めること。
2-2 電力設備関係電力設備の運転・監視は、商用電源又は非常用電源の使用状態で、原則として目視で行うが、点検中は五感を働かせ、盤・配線・機器・機具等の異音、異臭、過熱、変色、不点灯等の異常を早期に発見し、事故の発生を未然に防止することに努めること。
(１)電気主任技術者の保安規程業務 (その都度)(福岡県自家用電気工作物保安規則及び保安規則運用要綱による)ア 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
また、計画、立案の内容が技術基準に適合しているか否かを精査確認し、保安の万全を期するために、保安のための計画、立案に参画し、その内容について充分検討を行い、不備な点があれば変更若しくは訂正を求め、保安上の事故が発生することのないように努めること。
イ 電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要があると認めた場合において、保安管理者(総合庁舎においては管理事務所長)に対し、具体的な措置等について意見を述べ、又は助言すること。
また、保安上不備な点を発見又は発見者の報告を受けた場合は、詳細に点検、測定を行い、その結果に基づいた措置の方法及び必要経費等具体的な意見を保安管理者に具申し、速やかな措置の実現を図ること。
5ウ 法令により行う所管官庁に対する報告のうち、電気工作物の保安に関するものについては、あらかじめ審査のうえ、法令に基づいて実施される電気工作物に対する所管官庁の検査に立ち会うこと。
法令等で定められている報告または立入検査については、報告書類等の内容に誤りが無いことを確認し、また、所管官庁がおこなう立入検査に対しては必ず立会い、検査の状況を逐一確認して、後日の工事、維持及び運用に遺漏の無いように努めること。
エ 電気工作物に関する工事の監督(ア) 直営工事の監督にあたっては、従事者の知識及び技術面での能力を充分に把握し、その能力に応じた業務を行わせ、事故が生じないよう充分留意すること。
(イ) 請負工事の監督にあたっては、責任範囲をあらかじめ明確にしておき、保安上の事故が生じないよう必要な注意事項の厳守について指示を行い、その履行を監督し、工事の完全な竣工を図ること。
オ 保安教育及び保安訓練の計画作成及び実施に参画すること。
知識の向上と技術の錬磨を目標に従事者を計画的に教育し、訓練することによって、保安確保の体制の充実を図ること。
(２)受配電設備全般の点検整備 (１月１回以上)ア 電気室、機械室の扉は施錠し、関係者以外の立入りを禁止すること。
イ 設備関係の鍵の管理については、十分に注意を払うこと。
ウ 必要な場所には、「危険」等の標識を掲示すること。
エ 電柱の傾斜、支線のゆるみ、架線の垂れ下がり、架線支持物の脱落、架線の接触等がないか(他の造営物、植物との離隔距離の確保)を確認し、異状があれば適切な措置を行うこと。
オ マンホールは、適正な蓋(サイズ、耐荷重)が取り付けられていることを確認し、蓋の破損や開放がないことを確認すること。
カ 油入変圧器の漏油の有無を点検し、絶縁油が劣化している場合は交換を計画すること。
キ 電気室の消火器の位置を確認すること。
(３)自家用発電設備の点検整備(機器、総合点検は県において専門業者と別途契約)ア 別途委託する自家用発電設備保守点検の実施状況を確認すること(その都度)イ 日常点検は、所定の点検様式にて実施すること。
(１月１回以上)(４)太陽光発電設備の点検整備ア 太陽光発電設備と受変電設備間のケーブルの絶縁抵抗測定 (１年１回以上)イ 外観点検を実施すること (１月１回以上)(５)負荷設備全般の点検整備 (１月１回以上)ア 分電盤・制御盤の扉は施錠し、キャビネット表面の除塵は適時行うこと。
イ 過負荷によりコンセント断となった場合は、管理事務所に対する助言を行うこと。
ウ 床コンセントは、清掃時、水や埃がはいらないように取付状態を確認すること。
ク 外灯の笠やグローブが破損していないか確認すること。
ケ 予備回路、不要回路は安全上遮断すること。
(６)電動機の点検整備 (１週１回以上)ア 過熱・振動音の有無を点検し、異常がある場合は、原因を調査すること。
イ 接触不良による欠相がないか点検すること。
(７)避雷針の点検整備 (１月１回以上)受雷部の取付状態及び避雷導線との接続状態を確認し、締付けの緩みがある場合は、増締めを行うこと。
(８)各計器指示数記録 (２時間毎に１回)(９)関係官庁、電力会社への報告届出等の事務 (その都度)(10)関係官庁、電力会社の立入検査立会と処理 (その都度)(11)工事・修繕等の設計、監督、検査報告等事務 (その都度)(12)各月の使用電力料金調書作成事務 (月１回)(13)蛍光灯、スイッチ、ヒューズ等小修繕業務 (その都度)ア 蛍光灯の管球交換時に、必要に応じて灯具の清掃を実施すること。
(感電・停電事故防止のために、消灯して行うこと)イ 灯具に適合した専用ランプを使用すること。
ウ 管球の取替は、維持管理費の観点から、不点管球のみ随時取替えを行うこと。
(14)電気室、コントロール室等の整理整とん (１日１回以上)電気室に可燃物を持ち込まないこと。
(15)備品、工具類の点検整備及び整とん (１週１回以上)ア 支給された消耗品及び予備品は、台帳を作成し在庫管理すること。
イ 使用状況に応じて、一定の予備品を確保しておくこと。
ウ 工具箱や棚などは、いつでも使えるように整理しておくこと。
2-3 冷暖房関係(冷温水発生機のイン・オフ整備は、県において専門業者と別途契約)(１)冷暖房機の運転監視業務 (常 時)ア 建物、室内の蓄熱及び設定温度を考慮し、省エネルギー運転に努めること。
イ 吸収式冷温水機は、定期的に抽気状態を確認すること。
ウ ボイラ室の換気設備は必ず運転し、自然換気による場合は通気の妨げになるような物を置いたり、塞いだりしないように注意すること。
エ 使用条件に応じて、外気取入量を最小限にするように計画すること。
(２)冷暖房設備全般の点検整備 (１月１回以上)ア 空気の流れを遮る障害物や掲示物がある場合は、管理事務所に対する助言を行うこと。
イ 風量調節ダンパは、他への影響も考慮して操作すること。
(３)クーリングタワー及びポンプの点検整備 (１月１回以上)7ア 冷却水の散布状態、送風機の運転、ボールタップの作動を確認すること。
イ ブローを行う場合は、その周期や取り替える水量を検討すること。
ウ 長期間休止する場合は、内部清掃と水抜きを行うこと。
エ 腐食しやすい部分は、清掃や塗装の補修を行うこと。
(４)冷温水又は冷却水の使用状態の点検 (常 時)流量計の作動状態を点検すること。
(５)換気用機器の点検整備 (１月１回以上)ア 送風機内に異物が付着しているときは、清掃すること。
イ 給気ファン、排気ファンは合理的運転を行い、省エネルギーを図ること。
(６)各室の冷暖房調整 (常 時)ア ファンコイルユニットの前面や上部に物を置いて、空気の流れを妨げていないか確認すること。
イ ドレンパンの排水口の詰まりの有無を確認すること。
ウ 温湿度調節器の周りは、空気の流れを遮るものを置かないこと。
設定温湿度は適正か確認すること。
エ 冷暖房時に、コーンやルーバーの調整を行い、気流の方向を調整すること。
(７)エアフィルターの点検整備 (適 時)適時清掃を行い、空調の効率化を図り、経済性を考慮して交換時期を決定すること。
(８)各種警報装置の点検整備 (１週１回以上)(９)各計器指示数記録 (１時間毎に１回)(10)重油使用量及び金額の調書作成 (１月１回)重油の使用量に異常は無いか確認すること(油漏れが考えられる)。
(関連)地下貯油槽の給油口や通気口の近くに火気を持ちこんだり、駐車をさせないように注意すること。
(11)関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)(12)関係官庁の立入検査立会と処理 (その都度)(13)工事、修繕等の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(14)その他小修繕業務 (その都度)2-4 電話設備関係(保守業務は県において専門業者と別途契約)(１)電話設備の故障連絡及び修理の確認報告事務 (その都度)故障連絡体制の確認をすること。
(２)電話機新設移転等工事の確認事務 (その都度)電話機の新設や移設の工事について、施工状態を確認すること。
2-5 電気時計関係(１)親時計、信号発信等の点検整備 (１週１回以上)親時計の各種接点、機構部分、モータ・各スイッチ等の動作機能を確認し、正確な時刻の規正を行うこと。
8(２)子時計の指針誤差点検調整業務 (１月１回以上)親時計と子時計との指針に誤差の有無を確認し、誤差がある場合は、同期・動作を調整すること。
(３)時報装置の点検整備 (１週１回以上)ア 設定スイッチを確認すること。
イ 発報動作及び信号を確認すること。
(４)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(５)その他小修繕業務 (その都度)2-6 放送設備関係(１)放送設備の点検整備 (１週１回以上)ア 放送機器は埃をきらうので、小まめに清掃すること。
イ テレビアンテナの取付状態の良否を点検すること。
ウ テレビブースタの電源、分配器・分岐器・配線の接続状態を確認すること。
(２)スピーカ性能試験 (１月１回以上)ア アンプやチューナーの動作確認及び適正な音質・音量を確認する。
イ マイクロホン、コード、ジャックの接続状態を確認する。
ウ カセットデッキの動作や信号出力を確認する。
(３)時報等のチャイム点検整備 (１月１回以上)ア パイロットランプや各表示の確認をすること。
イ 配線の接続状態を確認する。
(４)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(５)その他小修繕業務 (その都度)2-7 出退表示灯設備関係(１)表示ランプ、表示用ボタン等の点検整備 (１月１回以上)電源スイッチ及びランプの点灯を確認し、球切れ等がある場合は、ランプ及びヒューズの交換を行うこと。
(２)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(３)その他小修繕業務 (その都度)2-8 水道設備関係(１)受水・配水等の状態監視 (１日１回以上)ボールタップは、定期的に閉止状態の調整やパッキンの交換を行うこと。
(２)揚排水等ポンプの点検整備 (１週１回以上)ア 水封部分の多量な漏水が無いか点検し、調整すること。
イ 自動交互運転の状態を確認すること。
ウ 定期的にフート弁の機能を確認すること。
(３)受水槽及び管路の点検 (１週１回以上)ア 受水槽上部の点検用蓋の閉を確認し、水槽内部に異物混入及び汚損がないこと9を確認すること。
イ 漏水、変形、損傷がないことを確認すること。
ウ 腐食しやすい部分は、清掃や塗装の補修を行うこと。
(４)各止水栓、じゃ口の点検整備 (１月１回以上)ア 水が完全に止まることを確認し、止まらない場合はパッキン又は水栓を取り替えること。
イ 分岐バルブの位置を確認し、位置図を作成しておくこと。
ウ 水栓口に取付けたホースの先端が汚水の中に入っている場合は、バックフローを起こす危険性があるので十分注意すること。
(５)使用水量及び金額の調書作成 (１月１回)毎日の使用水量の確認により、漏水の早期発見に努めること。
(６)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(７)その他小修繕業務 (その都度)2-9 ガス設備関係(１)ガス配管及びガス漏れの点検 (１月１回以上)建物内でガス臭がした場合、直ちにガス元栓を閉め、ガス供給者に連絡するとともに、火気の使用を一切止めて、窓などを開け通風すること。
(２)湯沸器等ガス器具の点検 (１月１回以上)ア 給気・換気の確保を確認すること。
イ ゴム管は、弾力性がなくなったりひび割れが見られたら取り替えること。
ウ 空気量を適切に加減し、適正な燃焼状態を保つこと。
(３)プロパンガスボンベの点検 (１月１回以上)転倒防止金具等の取付状態を確認すること。
(４)使用ガス量及び金額の調書作成 (１月１回)ガスの使用量が平常に比して異常に増えた場合は、メーターの故障又は漏洩が考えられるので、注意すること。
(５)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(６)その他小修繕業務 (その都度)2-10 浄化槽(中水道)設備関係(維持、管理業務は県において専門業者と別途契約)(１)浄化槽設備の単位装置や付属機器類の点検整備 (１日１回)浄化槽について、通常と異なる強い臭気や排水に極端な色がついている場合は、バクテリアの浄化能力が不足している可能性があるため、散気装置や機械撹拌装置の稼働状況を点検すること。
(２)浄化槽設備の異常や故障の早期発見と良好な機能保全業務 (その都度)ア 浄化槽の上部に障害物がある場合は、除去すること。
イ 浄化槽の上部の蓋は、完全に閉めておくこと。
(３)浄化槽の別途委託清掃の立会及び報告事務 (その都度)(４)関係官庁への報告・届出書等作成事務 (その都度)10(５)関係官庁の立入検査報告事務 (その都度)2-11 消防設備関係(機器、総合点検は県において専門業者と別途契約)(１)自動火災警報設備の外観点検 (１週１回以上)ア 受信盤付近に操作の邪魔になるものはないか、あれば整理すること。
イ 警戒区域図を作成し、見易い場所に掲示すること。
ウ 非火災報が発報した場合は、原因究明すること。
エ 非火災報によって防煙ダンパなどが作動している場合があり、確認して復旧すること。
オ ランプテスト押釦を押し、回路選択スイッチを順次操作し、ランプ点灯を確認すること。
カ 感知器作動の障害となるものの有無を点検し、支障があれば障害物を排除すること。
(２)消火栓設備の外観点検 (１週１回以上)ア 消火栓箱の前に操作障害になるものはないか、あれば整理すること。
イ 消火栓箱内のホース格納の状態を点検すること。
ウ 消火水槽、充水用高置水槽、呼水槽の水量、漏水の有無を点検すること。
(３)非常灯及び避難誘導灯等の外観点検 (１週１回以上)ア 避難誘導灯が障害物等により見づらくなっていないか確認すること。
イ 蓄電池設備の点検を行うこと。
(４)避難器具、消火器等の外観点検 (１月１回以上)ア 設置位置および状態を点検すること。
イ 避難口の周囲に十分の空間が保有されているか点検すること。
(５)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(６)関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)(７)関係官庁の立入検査の立会及び報告事務 (その都度)(８)その他修繕事務 (その都度)2-12 エレベーター設備関係 (保守業務は県において専門業者と別途契約)(１)運行状態の確認 (１日１回以上)ア 運転開始前に試乗し、異常の有無を点検すること。
イ 着床誤差の確認を行うこと。
ウ 敷居溝にごみや異物がある場合は清掃すること。
(２)表示ランプや照明器具(蛍光管)の不点滅等の点検整備 (１日１回以上)球切れ等の有無を確認すること。
(３)かご内非常連絡用電話の回路動作確認 (１週１回以上)ア 緊急連絡先表示を確認すること。
イ 呼び釦の動作確認及び通話テストを実施すること。
ウ 適正な音量か確認すること。
11(４)保守点検手入れの施工確認 (その都度)別途委託するエレベーターの保守点検の施工状況の確認事務122-13 防災行政無線通信設備関係(１)電気主任技術者の保安業務 (その都度)ア 電気工作物の保安のための点検、整備及び計画については電気主任技術者の責任において防災企画課に計画のあり、なしを確認し必要においては計画を立案するよう求めること。
イ 防災企画課で設置された発電機等電気工作物の保安に関する定期又は不定期の点検、整備及び修繕等は防災企画課にて実施する。
したがって、それに対する事前協議を行い、電気主任技術者自ら保安に対する対策を指揮、監督すること。
(２)保安のための日常点検等業務 (適 時)ア 日常点検(土曜、日曜及び祭日は除く。)の範囲については、防災企画課及び庁舎を管理する事務所と協議の上、別に定めること。
イ 定期点検は、毎月１回実施し、所定の点検様式にて防災企画課に報告すること。
ウ 毎月１５日及び３０日前後に県庁統制室から遠方操作により発動発電機の試運転を実施する。
実施の際には事前に連絡するので、現場にて運転後の燃料漏れの有無等を確認すること。
(３)関係官庁等の手続業務 (その都度)関係官庁及び電力会社等の立入検査時の立会及び報告、届出等の事務処理。
(ただし、無線機器関係は除く。)2-14 その他(１)電気設備全般の定期試験整備 (１年１回)ア 自家用電気工作物保安規則に定められた試験整備を行うこと。
イ 高圧機器の清掃を行い、異常発熱やねじの締め付けゆるみがないことを点検すること。
(２)冷暖房設備全般の定期試験整備 (適 時)ア 配管ストレーナを定期的に清掃すること。
イ 空調機内は定期的に清掃し、必要な場合は塗装の補修を行うこと。
(３)高圧ガス製造施設(冷凍機)の保安検査に伴う安全装置(安全弁含む)の検査(適 時)高圧ガス保安法の適用をうけるガスを製造する冷凍機については保安検査に伴う安全装置の検査も行うこと。
(安全弁検査を含む。)(４)関係官庁の定期検査立会及び処理事務 (その都度)(５)関係会社の定期点検・検査の立会及び処理事務 (その都度)(６)建築物全般の目視点検等 (適 時)ア 屋上防水層のふくれ、立ち上がり部のめくれの有無を点検すること。
また、屋根及び伸縮目地部に土砂が堆積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれがないかを点検すること。
(有の場合は取り除くこと)イ ルーフドレンの目皿の状態や排水状態の良否を点検し、堆積物及びごみの有無を点検すること。
(有の場合は取り除くこと)ウ 雨樋や支持金物等の取付状態の良否を点検し、漏水の有無を点検すること。
13エ トップライトの取付状態の良否を点検し、割れ・変形・破損の有無を点検すること。
オ 外壁の浮きやヒビ割れ等を点検し、落下のおそれがある場合には、直ちに立入り禁止等の応急措置を行うこと。
カ 落下する危険性のある外部建具を点検し、落下のおそれがある場合には、応急措置を行うこと。
また、外部建具周囲からの漏水の有無(窓枠シーリングが劣化していないか)を点検すること。
キ パラペット部のコンクリート又はモルタル笠木のひび割れ、浮き及び剥落等の有無を点検すること。
また、金属笠木の取付状態の良否(脱落のおそれは無いか)を点検すること。
ク 手摺りやタラップの取付状態の良否を点検すること。
ケ エキスパンションジョイントカバーの変位状態を点検すること。
サ 点検口の取付状態、開閉の良否を点検すること。
シ 建物と周辺地盤との相対的な沈下や浮上の有無を点検すること。
ス 構内舗装のくぼみや亀裂の有無を点検すること。
セ 側溝蓋、歩道用ブロックやタイルの段差及びはがれ等により、歩行者や車輌等の通行の障害となる状況がないか点検すること。
ソ 門扉の転倒の危険性やブロック塀の亀裂の有無の点検すること。
ス 軽量間仕切り壁などの強度がない壁に、棚や重い額などを設置していないかを点検すること。
(７)防災ア 防災上、「火災の早期発見と的確な通報」、「迅速な初期消火」等が確実に実施できるように心掛け、準備・訓練すること。
イ 庁舎の消防計画の内容確認を行い、役割を理解すること。
ウ 日頃から、機器操作や火災時における防災機器の作動順序を把握し、自動火災警報盤・非常放送設備を中心とした訓練を行うこと。
エ 機械室等における火災等の発生要因の有無を点検し、排除すること。
オ 避難扉の開閉に妨げとなる障害物の有無を点検し、支障があれば障害物排除に対する処置を行うこと。
カ 防火戸や防火シャッターの作動状態を点検すること。
キ 常閉の扉は、くさび等で開け放ししていないかを点検すること。
ク 排煙窓用開閉装置の作動状態を点検すること。
(８)別に定める業務等ア 仕様書及びこの手引きに明示がない事項であっても、他の資料等で定める業務については、それに従い実施すること。
イ 県が別途外部委託し、専門的な点検整備を行うときは、その業務に協力すること。
13福岡県自家用電気工作物保安規則昭和４１年１月２５日福岡県規則第７号改正 昭和４４年 ６月２８日規則第３８号昭和５６年１２月２８日規則第８４号平成 ８年 ４月 １日規則第３０号平成 ９年 ６月２５日規則第７７号平成２０年 ４月 １日規則第３８号福岡県自家用電気工作物保安規則を制定し、ここに公布する。
福岡県自家用電気工作物保安規則(趣旨)第１条 この規則は、電気事業法(昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。)第４２条第１項の規定に基づき、事業用電気工作物のうち知事の管理に属する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、必要な事項を定めるものとする。
(平成８年規則３０・一部改正)(責任の範囲)第２条 電気工作物の保安管理者(本庁にあっては総務部財産活用課長、出先機関にあっては福岡県庁内管理規則(昭和４３年福岡県規則第５０号)第４条第１項に定める庁内管理者をいう。
)は、電気工作物と他の者が設置する電気工作物との保安上の責任の範囲について、明確にしておかなければならない。
(昭４４規則３８・一部改正)(平成８年規則３０・一部改正)(平成９年規則７７・一部改正)(平成２０年規則３８・一部改正)(職員の義務)第３条 職員(電気工作物が設置されている建物等に勤務場所を有する職員をいう。以下同じ。)は、法令及びこの規則に従い、その職務と責任に応じ、電気工作物の保安の確保について誠実にこれを遂行しなければならない。
(昭５６規則８４・全改)(保安管理組織等)第４条 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する組織及びその業務分掌は、それぞれ別表第１及び別表第２に掲げるとおりとする。
14(主任技術者の選任等)第５条 知事は、法第４３条第１項の規定により、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、それぞれの電気工作物の設置箇所ごとに主任技術者を選任するものとする。
ただし、電気事業法施行規則(昭和４０年通商産業省令第５１号)第５２条第２項の規定により、主任技術者を選任しないことができる場合は、この限りでない。
(昭５６規則８４・全改)(平成８年規則３０・一部改正)(主任技術者の職務)第６条 主任技術者は、法令の定めるところにより、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。
１．電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
２．電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要があると認めた場合において、保安管理者に対し、具体的な措置等について意見を述べ、又は助言すること。
３．法令により行う所管官庁に対する報告のうち、電気工作物の保安に関するものについて、あらかじめ審査すること。
４．法令に基づいてする電気工作物に対する所管官庁の検査に立ち合うこと。
５．保安教育及び保安訓練の計画作成及び実施に参画すること。
６．前各号に掲げるもののほか、保安管理者が指示する事項(平成８年規則３０・一部改正)(代行者の指定)第７条 保安管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその職務を代行する者をあらかじめ指定しておかなければならない。
２．前項の代行者は、主任技術者の職務を代行するときは、誠実にこれを行わなければならない。
(平成８年規則３０・一部改正)(主任技術者の指示に従う義務)第８条 職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者の解任)第９条 次の各号の１に該当する場合は、主任技術者を解任する。
１．心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合２．その職に必要な適格性を欠く場合３．人事異動その他の理由により、解任の必要が生じた場合(工事の計画と実施)第10条 保安管理者は、電気工作物に関する工事の計画をしようとするときは、あらかじめ主任技術者の意見を求めるものとする。
15２．電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督の下に施行するものとする。
(平成８年規則３０・一部改正)(巡視、点検及び測定)第11条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は電気工作物を法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように維持するため、巡視、点検及び測定を行わなければならない。
２．従事者は、電気工作物の設置又は変更の工事を行う場合においては、当該電気工作物が技術基準に適合するように巡視、点検及び測定を行わなければならない。
３．前２項に定めるほか、従事者は、事故が発生した場合又は事故が発生するおそれのある場合においては、必要に応じて巡視、点検及び測定を行わなければならない。
(平成８年規則３０・一部改正)(運転及び操作)第12条 電気工作物の運転及び操作は、その目的並びに機器の性能及び取扱方法を熟知したうえ、安全を確認して行わなければならない。
２．従事者は、電気工作物の設置又は変更の工事等のため長期間電気工作物の運転を停止する場合においては、その機能を損なうことのないように適切な措置を講ずるものとし、再び運転を開始しようとする場合においては、入念な点検を行わなければならない。
(平成８年規則３０・一部改正)(非常災害対策)第13条 職員は、台風、洪水等非常災害発生時においては、福岡県災害対策本部規程(平成４年福岡県災害対策本部規程第一号)に定める災害救助活動に従事するほか、電気工作物の保安の確保について万全を期するものとする。
(昭５６規則８４・一部改正)(平成８規則３０・一部改正)(異常時の措置)第14条 従事者は、事故若しくは災害が発生した場合又はこれらが発生するおそれがある場合においては、その拡大防止、復旧等に必要な臨機の措置を講ずるとともに、直ちに上司及び主任技術者に報告し、その指示を求めなければならない。
電気工作物の巡視、点検及び測定の結果、技術基準に適合しない箇所その他保安上不備と認められる箇所を発見した場合も、同様とする。
(平成８年規則３０・一部改正)(記録)第15条 従事者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため、次の各号に掲げる事項につき記録し、必要があると認めたときは、これを上司又は主任技術者に報告するものとする。
16１．工事の計画及び実施２．巡視、点検及び測定３．事故又は災害の状況４．その他必要な事項(保安教育及び保安訓練)第16条 電気工作物の保安の徹底を期するため、従事者に対し、必要な保安教育及び保安訓練を行う。
(平成８年規則３０・一部改正)(その他必要事項)第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則この規則は、公布の日から施行し、昭和４０年１０月１日から適用する。
附 則(昭和４４年規則第３８号)この規則は、公布の日から施行し、昭和４３年９月２日から適用する。
附 則(昭和５６年規則第８４号)この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１の規定中出先機関の基準に係る部分は、この規則の施行の日以後通商産業大臣に届け出る保安規定から適用する。
附 則(平成８年規則第３０号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成９年規則第７７号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成２０年規則第３８号)抄(施行期日)１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。
17別表第１(第４条)(昭５６規則８４・全改)(平成８規則３０・一部改正)(平成９規則７７・一部改正)(平成２０規則３８・一部改正)保安管理組織(本庁)(出先機関の基準)18別表第２ (平成８年規則３０・一部改正)(平成９年規則７７・一部改正)(平成２０年規則３８・一部改正)業 務 分 掌本 庁職 名 業 務(保安管理者)財産活用課長・上司の命を受け、当該課の事務を掌理する。
１．電気工作物の保安業務全般を総括する。
財産活用課課長補佐・課長を補佐し、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
設備管理係長・上司の命を受け、当該係の事務を処理する。
１．保全作業及び運転作業の運用に関すること。
２．電気工作物の工事の施工に関すること。
３．年度計画及び日常業務に関すること。
４．従事者の保安教育及び保安訓練に関すること。
５．電気機器の調整及び記録に関すること。
６．所管官庁に対する報告その他関係事項主任技術者・上司の命を受け、法及びこの規則に従い保安業務を処理する。
１．保全作業及び運転作業の計画の立案及び監督に関すること。
２．電気工作物の工事の施行計画の立案及び監督に関すること。
３．従事者の保安教育及び保安訓練に関する計画の立案に関すること。
４．電気機器の調整及び記録の計画の立案に関すること。
５．所管官庁に対する報告に関すること。
従 事 者 ・上司の命又は主任技術者の指示を受け、技術を掌る。
１．電気工作物の維持保全業務出 先 機 関出先機関にあっては、保安管理組織(別表第１)の出先機関の基準により本庁の業務分掌に準じ当該保安管理者において作成すること。
19福岡県自家用電気工作物保安規則運用要綱第１ 趣旨この要綱は、電気事業法(昭和３９年法律第１７０号)第４２条に規定する事業用電気工作物を設置する者が定める保安規程として知事が制定した福岡県自家用電気工作物保安規則(昭和４１年福岡県規則第７号。以下「保安規則」という。)第１７条の規定に基づき、保安規則を運用する上で必要な事項を定めるものとする。
第２ 保安管理者の職務等１ 保安規則第２条関係保安管理者は、既に設置されている、又はこれから設置しようとする個々の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)ごとに、当該保安管理者以外の者が設置する電気工作物との関係において、その保安上の責任の範囲いわゆる責任分界点を明確にし、事故の防止に努めなければならないこと。
したがって、次の図面と書類を常に整備しておかなければならないこと。
① 責任分界点を明示した単線系統図及び使用区域図② 九州電力株式会社その他の電気工作物設置者と締結した電力需給契約書等２ 保安規則第４条関係(１)保安規則別表第一の保安管理組織は、電気工作物の保安確保のため必要な措置を、組織的な連携の下に適切かつ迅速に実施できるよう、通常時における指揮命令と意思決定の系統を定め、権限と責任の所在を明らかにしたものであること。
また、保安管理者は、主任技術者が不在の場合においても、保安規則第７条の指定を受けた代行者に、本業務を遅滞なく遂行させるようにしなければならないこと。
(２)保安管理者は、常時この組織が、主任技術者及び従事者を主体として緊密な連絡の下に有効に機能し、不測の事態にあっても遺憾なく臨機の措置がとれるよう、日頃から適切な指示を行うよう心がけなければならないこと。
３ 保安規則第５条及び第９条関係(１)保安規則第５条は、知事が主任技術者を選任することを定めるものであるが、「設置個所ごと」とは、電気工作物を設置する各県有施設を単位とするものであること。
したがって、当該施設の保安管理者は、所属職員又は当該施設の管理を委託している場合にあっては受託業者の職員の中から、主任技術者免状の交付を受けている者又はこれに準じる適格性を有する者を選任し、又は受託業者に選任の届出をさせること。
(２)保安規則第９条の解任の場合にあっても選任の場合と同様とするものであること。
20４ 保安規則第７条関係電気工作物の保安業務は、その重要性にかんがみ、空白期間があってはならないので、主任技術者が不在となる場合に備えて、保安管理者は、主任技術者免状の交付を受けている者又はこれに準じる適格性を有する者を、主任技術者の職務代行者として指定しておかなければならないこと。
ただし、職務代行はあくまでも臨時の措置であり、不在が長期にわたるときは、遅滞なく当該主任技術者の解任及び新任者の選任の手続を行うものであること。
５ 保安規則第１０条関係保安規則第６条第１号に定める主任技術者の職務の規定の趣旨を保安管理者の側から規定するものであり、電気工作物の保安の確保に万全を期するため、電気工作物に関する工事の計画段階から実施段階に至るまで、企画及び技術の両面において主任技術者を関与させることを保安管理者に義務づけるものであること。
６ 保安規則第１１条及び第１４条関係保安管理者は、従事者が、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成９年通商産業省令第５２号)の規定による基準(以下「技術基準」という。)に基づいて電気工作物の巡視、点検及び測定を的確に行うとともに異常時においても必要な臨機の措置をとることができるように常時体制を整備しておく必要がある。
したがって、巡視、点検及び測定は、別表の「巡視点検及び測定の基準」により確実に実施するものとする。
また、異常発生時においては、別紙の連絡系統図に従って緊急連絡をさせるものとし、その旨をあらかじめ職員に示しておくものであること。
７ 保安規則第１３条関係保安管理者は、災害発生時に福岡県災害対策本部の指揮の下で災害救助活動に従事する場合においても、当該災害により電気工作物に事故が発生しないよう、主任技術者その他の職員を適切に指揮し、保安の確保に万全を期さなければならないものであること。
８ 保安規則第１６条関係電気関係業務は、人命にも係わる危険を伴う業務であって、電気工作物の操作、補修その他の取扱いに充分な知識と経験を必要とするものである。
したがって、保安管理者は、できるかぎり、教育や訓練により従事者にこれらを修得する機会を与えなければならないものであること。
なお、この教育・訓練は、原則として主任技術者に行わせるものとするが、新知識及び技術に関する専門家の講習等の機会があれば、できるだけこれに参加させることにより、一層の技術向上を図るものとすること。
21第３ 主任技術者及び同職務代行者の職務等１ 保安規則第６条第１号関係保安に関する計画の立案に参画するとは、保安規則別表第２の業務分掌の規定を確認的に規定するものであり、同表主任技術者の項第１号に規定されている計画立案の業務を行うに際し、当該電気工作物について選任され、当該電気工作物の状況を詳細に把握している主任技術者(以下特に除く旨を明記しない限り、職務代行者を含む。)が、当該計画の内容を技術基準の観点から精査し、保安の万全を期するため、不備な点があればその変更又は訂正を求める権限と責任を有する主体的な立場にあることをいうものであること。
２ 保安規則第６条第２号関係第１号と同様の趣旨で規定されたものであり、主任技術者は、保安計画の実施段階で保安上不備な点を発見した場合、発見者の報告を受けた場合その他必要があると認めた場合には、詳細に点検、測定等を行い、主任技術者としての具体的な措置方法、所要経費等に係る意見又は助言を上司を経由して保安管理者に具申し、速やかな対応措置がとられるようにしなければならないものであること。
３ 保安規則第６条第３号及び第４号関係法令の規定による報告又は検査においては、当該電気工作物の状況を最も良く把握し、その維持及び運用について主体的・中心的な役割を担っている主任技術者が、報告の内容等に誤りがないかどうかを確認するとともに、所管官庁の立入検査等にも必ず立ち会って当該検査の内容を確認することにより以後の維持及び運用に遺憾のないようにする必要がある。
したがって、やむを得ない事情により上司の承認を得た場合でなければ、当該職務を従事者その他の職員に代行させてはならないものであること。
４ 保安規則第６条第５号関係電気工作物の保安の万全を期するためには、主任技術者のみならず直接電気工作物の工事、維持及び運用に従事する従事者にも必要な知識を習得させ、技術を向上させることにより、組織として保安体制の充実を図る必要がある。
したがって、保安規則第１６条の規定により保安管理者が実施責任を有する教育・訓練については、主任技術者が実施担当者として最も適任であることから、その実施に当たり計画段階から主体的に参加し、責任も分担する趣旨であり、主任技術者は、職員の服務監督権を有する上司の承認の下に、計画的に教育及び訓練を実施しなければならないこと。
５ 保安規則第１０条第２項関係主任技術者は、電気工作物に関する工事の監督に当たっては、次の点に留意しなければならないこと。
① 直営工事の監督にあっては、従事者個々の知識、技術その他の能力を充分に把握し、その能力に応じた業務を行わせることにより、事故の発生を防止すること。
22② 請負工事等従事者以外の者に工事をさせる場合の監督にあっては、事故が発生しないように必要な注意事項を随時指示し、かつ、その履行状況を確認すること。
③ 工事が竣工した場合において、検査員として検査し、又は立会人として立ち会うときは、細心の注意をもって仕様書その他関係図書と照合し、保安上支障がないかどうかを確認すること。
第４ 従事者の職務等１ 保安規則第１１条関係(１)従事者は、電気工作物を常に技術基準に適合した状態に維持し、事故その他保安上の支障の発生を未然に防止するため、別表の「巡視点検及び測定の基準」に規定する事項を怠りなく確実に履行し、その結果を正確かつ詳細に記録して、上司又は主任技術者に報告しなければならないこと。
(２)特に、電気工作物を新たに設置し、又は電気工作物に何らかの改変を加え、若しくは設置状況を変動させたときは、事故その他保安上の支障発生の可能性が高くなるので、必ず巡視、点検及び測定(以下「巡視等」という。)を実施し、技術基準に適合していることを確認しなければならないこと。
(３)なお、第３項の巡視等は、保安規則第１４条に定める措置のほかに、事故が発生した場合に速やかに原因を究明し、再発の防止を図るために実施すべき調査と、事故発生のおそれがあると判明した場合にこれを防止するため直ちに行うべき必要な調査を意味するものであること。
(４)上記の点検及び測定に使用する各種計測機器は、常に正確なものでなければならないので、使用後はもちろん、定期的に機器の調整、整備を精密に行うことが重要であること。
また、緊急な場合にも直ちに使用できるように、常に所定の位置に保管し、整理・整頓に努めるものであること。
２ 保安規則第１２条関係(１)電気工作物の取扱いについて熟知していないことにより誤った取扱いをした場合は、重大な事故が発生する原因となるので、従事者は、常に電気工作物に関する知識及び技術の習得に努めるとともに、業務に従事するに当たっては、逐一安全を確認し、細心の注意を怠らないようにしなければならないこと。
(２)長期にわたって電気工作物の運転を停止する場合は、機器の不調が発生するおそれもあるので、停止期間中も充分な点検及び手入れを行うほか適切な予防措置を講ずるとともに、運転再開に当たっては、精密な点検及び測定を実施し、異常のないことを確認してから使用しなければならないこと。
３ 保安規則第１４条関係(１)事故若しくは災害が発生した場合は、直ちにその拡大を防止するための措置を講じなければならないこと。
また、事故等のおそれがあると判明し23た場合は、直ちにこれを防止するための措置を講じなければならないものであること。
なお、これらの措置を講じたときは、直ちに上司及び主任技術者に報告してその指示を受け、更に必要な措置を講ずるものであること。
(２)(１)の措置を講じた後は、速やかに保安規則第１１条第３項の巡視等を実施し、再発の防止又は事故の回避に努めなければならないこと。
(３)巡視等により電気工作物に関する不備を発見した場合も、可能な措置は直ちに実施するとともに、上司及び主任技術者に報告し、その指示を受けなければならないものであること。
４ 保安規則第１５条関係電気工作物に関する一連の記録は、事故の未然防止や回避措置を講ずる際の重要な資料となり、工事、維持及び運用における保安確保上不可欠のものであるから、可能な限り詳細で正確なものとし、大切に保管するとともに、上司及び主任技術者ほか関係者も当該情報を共有する必要があるので、随時報告を行うものであること。
第５ 職員の留意事項１ 保安規則第３条関係電気工作物の保安は、主任技術者や従事者だけでは完全に確保することはできないものであるため、その他の職員も、法令及び保安規則に明記する事項を遵守することは当然として、次に示す事項についても、誠実に遵守しなければならないこと。
① 電気設備に異常を発見した場合は、可能な範囲内の事務室、廊下等のスイッチを切断し、又はコンセントに接続されている使用電気機器のコードを引き抜くことにより事故の発生又は拡大を防止するとともに、別紙の連絡系統図により、速やかに関係者に通報しなければならないこと。
② 電気設備の増設、移転、撤去、変更、仮設等は、従事者以外の職員が行ってはならないこと。
③ テレビ、ＯＡ機器、複写機、電熱器、冷蔵庫、扇風機、保温器その他の電気機器については、保安管理者の許可を受けた後でなければ、使用してはならないこと。
２ 保安規則第８条関係主任技術者が、電気設備の状態等により、危険があると認めた場合、事故を発生させるおそれがあると認めた場合等に行う保安上の指示については、従事者のみならず職員全てが相互にこれを周知して、遵守するようにしなければならないものであること。
３ 保安規則第１３条関係台風、洪水等の発生時には、福岡県災害対策本部規程に従い、災害救助活動を実施することとなるが、この際には、電気工作物についても何らかの支障が発生している可能性があるので、同規程に定められた業務のみならず、24二次災害等の発生を防止するため、電気工作物の保安についても充分留意しなければならないものであること。
第７ 施行期日等この要綱は、平成１２年２月４日から施行する。
25別紙異 常 時 の 連 絡 系 統(本庁) 勤務時間中の場合(保安管理者)財産活用課長←―――設備管理係長←―――主任技術者←―――発見者↓九電営業所退庁後の場合(保安管理者)財産活用課長←設備管理係長←主任技術者←防災センター←発見者(出先機関)(保安管理者)庁内管理者←主 務 課←主任技術者(委託)←発見者注１ 勤務時間中に事故その他の異常を発見した職員は、当該現場及びその状況を直ちに主任技術者(不在の場合は設備管理係長又は同係員)に連絡するものであること。
２ 退庁後に異常を発見した職員は、当該現場及びその状況を直ちに防災センターに連絡するよう指導すること。
この場合において、連絡を受けた防災センターは、直ちに主任技術者(不在の場合は設備管理係長)に連絡するとともに現場に急行し、事故等の拡大防止に努めるものであること。
３ 出先機関にあっては、事故その他の異常を発見した職員又は従事者(委託)は、当該現場及びその状況を直ちに主任技術者に連絡するとともに、可能な限りにおいて事故等の拡大防止に努めるものであること。
126別表巡視、点検及び測定の基準巡 視 点 検 測 定電気工作物 頻 度 機 器 点検項目 頻 度 機 器 測定項目 頻 度受配電設備必要な都度主要変圧器しゃ断器その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検月次点検年次点検１回／月１回／年１回／月１回／年１回／月１回／年主要変圧器しゃ断器その他の機器絶縁抵抗測定絶縁油性能試験其の他各種測定試験絶縁抵抗測定絶縁油性能試験其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年１回／年負荷設備必要な都度主要機器その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検１回／月１回／年１回／月１回／年主要機器その他の機器絶縁抵抗測定其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験１回／年１回／年１回／年１回／年非常用予備発電設備必要な都度原動機・発電機その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検１回／月１回／年１回／月１回／年原動機・発電機その他の機器絶縁抵抗測定其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験１回／年１回／年１回／年１回／年この基準によるほか、資源エネルギー庁公益事業部長通達「主任技術者制度の運用について」(平成７年１２月１日７資公部第４１８号)に定める、各基準に該当するものは、その基準によることができるものとする
福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託契約書案福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)により、次のとおり委託契約(地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約)を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。
(業務名)第１条 業務名は、福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務(以下「業務」という。)とする。
(場所)第２条 業務を行う場所は、北九州市八幡西区則松３丁目７番１号とする。
(委託期間)第３条 業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。
(委託料)第４条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
ただし、各会計年度における委託料の年額は、次のとおりとする。
令和８年度(令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで) 金 円令和９年度(令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで) 金 円令和１０年度(令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで) 金 円令和１１年度(令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日まで) 金 円令和１２年度(令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日まで) 金 円(契約保証金)第５条 契約保証金は、福岡県財務規則第１７０条により減免できるほかこれを徴する。
(再委託の禁止)第６条 受託者は、この契約の履行について、業務を第三者に委託し、又は代行させてはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、業務の一部を第三者に委託することができる。
(権利義務の譲渡等)第７条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し､又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
２ 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
３ 受託者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。
(業務実施計画)第８条 受託者は、契約締結後速やかに委託期間の最初の月に係る業務実施計画表(仕様書様式８)を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。
２ 受託者は、前項の最初の月以外の各月の業務実施計画表(仕様書様式８)を当該月の前月の末日までに委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
(基準に不適合の場合)第９条 委託者は、受託者の業務が仕様書に示すものに適合していないときは、その業務の手直しを命じることができる。
２ 受託者は、前項の規定による命令があったときは、速やかに仕様書に適合するように手直しを行い、再確認を受けなければならない。
この場合における費用は受託者の負担とする。
(現場主任者)第10条 受託者は、業務従事者を監督するため、現場主任者を置くものとする。
２ 受託者は、受託者が配置した業務従事者の中から現場主任者を定めることができる。
(遵守事項)第11条 受託者は、この契約締結後速やかに現場主任者及び業務従事者の氏名等を、委託者に届け出なければならない。
これらを変更しようとする場合も同様とする。
２ 受託者は、業務に従事するとき、業務従事者であることを明確にするため、業務従事者に対し所定の服を着用させ、常に清潔さを保たせねばならない。
３ 受託者は、業務上引火性の危険物を使用する場合は、事前に委託者の承認を得なければならない。
４ 受託者は、業務に必要のない箇所に立ち入ったり、みだりに器物等に手を触れたりしてはならない。
５ 受託者は、業務上知り得た委託者の秘密を、第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)第 12 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約不適合責任)第 13 条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
４ 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
５ 委託者は、次条第２項の規定による履行確認を行った日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(業務実施の確認)第14条 受託者は、業務実施後、業務日報(仕様書様式１、２及び３)によって業務実施内容を記録し、委託者の確認を受けなければならない。
２ 受託者は、業務日報に基づき、業務月報(仕様書様式４、５及び６)を速やかに委託者に提出し、委託者による業務の履行確認を受けなければならない。
３ 受託者は、現場主任者に仕様書に定められた内容を定期的に検査にて評価させ、委託者に自主検査チェックシート(仕様書様式７)を提出しなければならない。
(委託料の支払)第15条 委託料は、月払いとする。
各会計年度における月払いの額(以下「月額」という。
)は、第４条に規定する当該会計年度の委託料の年額に１２分の１を乗じて得た額とし、１円未満の端数については、すべて当該会計年度の最初の月の月額に加算するものとする。
２ 受託者は、前条第２項の規定による履行確認を受けたときは、委託者が指定する請求書により当該月の月額の支払を委託者に請求するものとする。
３ 委託者は、前項の請求書を受理した日から３０日以内に、月額を受託者に支払うものとする。
４ 委託者は、月の中途において契約の締結又は契約の解除をした場合は、業務を実施した当該月の実日数に応じて日割計算した額を受託者に支払うものとする。
(業務の調査)第16条 委託者は、この契約の履行のために必要があると認められるときは、受託者の業務の実施状況等について業務の履行場所、受託者の事業所等を実地に調査し、所要の報告を求めることができる。
２ 受託者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(委託者の措置請求権)第17条 委託者は、現場主任者又は業務従事者が業務の実施について不適当であると認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２ 委託者は、受託者によるこの契約の履行が不誠実であると認められるときは、受託者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
３ 受託者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に委託者に通知しなければならない。
(負担区分)第18条 受託者が業務上使用する電気、水道等の使用料金及び灯油代金は委託者の負担とし、委託者が備え付ける物品のうち仕様書に明記されているものは受託者に使用させるものとする。
その他の材料、機械器具、工具等は、すべて受託者の負担とする。
(臨機の措置)第19条 委託者は、緊急に必要な業務が生じたときは、受託者に対し、適切な臨機の措置をとることを求めることができる。
また、受託者は、緊急に必要な業務が生じたときは、適切な臨機の措置を講じなければならない。
この場合、受託者は、直ちにその措置を遅滞なく委託者に報告しなければならない。
２ 前項の規定に要した経費のうち委託料に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、委託者が負担する。
(損害賠償)第20条 受託者は、業務実施に当たり、委託者の責めに帰することのできない理由により、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害の責めを負わなければならない。
(仕様変更)第21条 委託者は、仕様書に定める付帯設備、清掃実施場所及び面積に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者への通知をもって仕様書を変更することができる。
２ 前項の規定に基づき仕様書が変更された場合であって、委託料を変更する必要があるときは、委託料の変更額について委託者受託者協議して定める。
ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
３ 受託者は、前項の規定により委託料が変更された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(事情変更による委託料の変更)第22条 委託者又は受託者は、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。
２ 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額について、委託者受託者協議して定める。
ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の催告による解除権)第 23 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第13条第１項の履行の追完がなされないとき。
四 契約の履行に当たって、委託者又は委託者が指定する係員の指示に従わなかったとき、又は、その職務執行を妨害したとき。
五 関係法令、規則等の規定に違反したとき。
六 前各号のほか、契約に違反し契約の目的を達することができないと認められるとき。
２ 前項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から１０日以内に、委託料の１００分の１０に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
３ 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の催告によらない解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
２ 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
三 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 第7条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
九 第7条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
十 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
３ 前二項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から１０日以内に、委託料の１００分の１０に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
４ 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)第25条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の１００分の１０に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
３ 前項の場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
４ 第２項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 前三条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の意思による解除権)第 27 条 第 23 条又は第 24 条の規定によらず委託者の意思によりこの契約を解除しようとするときは、委託者は少なくとも２か月前までに受託者に通知するものとする。
(受託者の催告による解除権)第28条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の催告によらない解除権)第29 条 受託者は、第22 条の規定による仕様変更により委託料の年額が３分の２以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30 条 第28 条第１項又は前条第１項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第31条 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、この契約を解除することができる。
２ 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(遅滞損害金)第 32 条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅滞日数に応じ、委託料の年２．５パーセントに相当する額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
(業務従事者の規律等)第33条 受託者は、業務従事者の身上、風紀、衛生、厚生、福利及び規律の維持等に関しては一切の責めを負う。
(紛争の解決)第34条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(協議)第35条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、委託者受託者協議の上定めるものとする。
この契約の証として、本書２通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自その１通を保有する。
令和 年 月 日委託者福 岡 県代 表 者 福 岡 県 知 事 服部 誠太郎受託者別記保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第１ 受託者は、委託者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)第６６条第２項において準用される同条第１項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成２５年法律第２７号)第１２条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第２ 受託者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。
)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
２ 受託者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所等の特定)第３ 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。
(秘密の保持)第４ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第５ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第６ 受託者は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、委託者から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製等の禁止)第７ 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
２ 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
３ 受託者は委託者から前２項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第８ 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第９ 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第１０ 受託者は、上記のほか、委託者から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第１１ 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第１２ 受託者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第１３ 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第１４ 受託者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて委託者に報告し、委託者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 受託者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、委託者に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
３ 受託者は、第１項の事案が発生した場合であって、委託者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、委託者の指示に従うこと。
(調査)第１５ 委託者は、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第１６ 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第１７ 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、委託者に報告するものとする。
(運搬)第１８ 受託者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第１９ 委託者は、受託者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
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【入札公告】令和７年度新宿御苑土壌改良工事
- 1 -入 札 説 明 書令和７年度新宿御苑土壌改良工事［全省庁共通電子調達システム対応］環境省自然環境局新宿御苑管理事務所- 2 -入 札 説 明 書新宿御苑管理事務所の令和７年度新宿御苑土壌改良工事に係る入札公告(自然環境共生工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１．公告日 令和７年12月25日２．契約担当官等 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環３．工事概要(1) 工 事 名 令和７年度新宿御苑土壌改良工事(2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内(3) 工事内容 別添仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和８年３月 30日まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口：６．に同じ・受付時間：９時00分～17時00分(12時から13時を除く)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。以下「休日」という。)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
(6) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、「週休２日」を確保した施工を実施する「週休２日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。
現場施工期間内において「週休２日」を達成した場合は、工事成績評定の加点評価対象とする。
週休２日の考え方は下記のとおりである。
ア 現場施工期間内において、週休２日を行ったと認められること(年末年始６日間と夏季休暇３日間は除く。)。
イ 現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
ウ 週休２日とは、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう｡エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通していずれの作業も実施していない日の合計をいう。
なお、降雨等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
週休２日を達成できなかった場合、週休２日制工事として積算した労務費等については、請負代金額の変更により減額する。
※工事費の補正本工事は「週休２日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事であるため、工事費にそれぞれ次の補正係数を乗じて積算している。
ただし、労務費については、労務費分が明らかとなっていない市場単価等については補正の対象としていない。
４週８休以上(現場閉所率が28.5％(8 日/28 日)以上の場合)【労務費】 １．０２【機械経費(賃料)】 １．０２【共通仮設費率】 １．０２【現場管理費】 １．０３４．競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規- 3 -定に該当しない者であること。
(2) 環境省における自然環境共生工事に係るＡ等級又はＢ等級の令和07・08年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 令和２年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。
なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、令和２年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
1) 同種工事：東京都内の公園・庭園における「造園工事」又は「樹木の維持管理工事」で契約金額が1千万円以上のもの(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。
1) １級造園施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有するものであること。
2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20％以上の場合のものに限る。)。
ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。
(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(6) 従事する技術者のうち一名以上は、樹木医又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
また、請負者との間で、「直接的かつ恒常的な」雇用関係があること。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という｡)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という｡)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年１月６日付け環境会発第９号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
②において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、東京都内に所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- 4 -５．設計業務等の受託者等該当なし６．担当部局〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話：03-3350-0152 FAX ：03-3350-1372 メール：SHINJUKU@env.go.jp７．競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
４.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、４.(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において４.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において４.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間：令和７年12月25日(木)9時00分から令和８年１月９日(金)12時00分まで2) 提出場所：６．に同じ。
3) 提出方法：申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、メール若しくは提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。
)」すること。
郵送等については、期日までに送付(必着)すること。
(2) 申請書は、別記様式１により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、令和２年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。
なお、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式３)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。
また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINZ)」の写しをもって65点と見なす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。
1) 施工実績(別記様式２)(１千万円以上の実績)４.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式２に１件記載すること。
2) (配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式３)① ４.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式３に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する４.(5)の基準を満たし４.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する４.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。
なお、主任(監理)技術者は複数人の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断さ- 5 -れる者で評価する。
なお、配置予定者として４人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位３名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。
また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。
② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと。
なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
3) 従事予定の技術者の資格従事する予定の技術者について４.(6)の基準を満すことが確認できる資料を提出すること。
4) 契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和８年１月13日(火)までに電子調達システムにて通知する。
ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。
(6) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は６.に同じ。
6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。
・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
８．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限： 令和８年１月14日(水)12時00分2) 提出場所： ６．に同じ。
3) 提出方法： 電子調達システムにより提出すること。
提出後、６．に提出した旨を電話で通知すること。
紙入札方式の場合は、メール、持参又は郵送等とする。
持参又は郵送等の場合の提出場所は、６．に同じ。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和８年１月14日(火)17時までに説- 6 -明を求めた者に対し書面により回答する。
９．入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
1) 提出期間： 令和７年12月25日(木)9時00分から令和８年１月７日(水)12時00分まで。
2) 提出場所： ６．に同じ。
3) 提出方法： メールにより提出すること。
提出後、６．に提出した旨を電話で通知すること。
質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。
なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、令和８年１月８日(木)17時までに、環境省ホームページの「調達情報」＞「入札等情報」＞請負業務「入札公告(工事)」＞「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。
10．入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和８年１月14日(水)11時00分。
2) 紙入札方式による持参の場合は、令和８年１月14日(水)11時00分。
郵送等による場合も同じ日時。
６．へ期間内に必着するよう送付すること。
3) 開札は、下記(2)おいて、令和８年１月14日(水)11時00分に行う。
(2) 場 所：〒160-0014 東京都新宿区内藤町11新宿御苑管理事務所会議室(3) そ の 他： 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。
11．入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。
紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。
持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
12．入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁新宿御苑管理事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１０分の１以上とする。
(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。
13．工事費内訳書の提出(1) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調- 7 -達システムにより提出を求める。
電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。
参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。
様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。
なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を無効とする場合がある。
(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
(3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
【表】１．未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合２．記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合３．添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合４．記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合５．その他未提出又は不備がある場合14． 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
- 8 -なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
15．入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、７．(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16．落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、19.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)～4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内にメールにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を除く。
)以内にメールにより回答する。
18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、４．(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(令和６年３月26日改定 国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。
(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が東京都内で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４．(5)に定める要件と同一の要件(４．(5)2)に掲げる工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。
- 9 -1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。
ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。
(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の３以上とする。
また、別冊工事契約書案第35条第１項中「10分の４」を「10分の２」とし、第５項、第６項及び第７項もこれに準じて割合を変更する。
20．契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
21．支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。
(1) 前金払 有22．火災保険付保の要否 否23．本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24．再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、８．(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に行う。
また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 中央合同庁舎５号館２４階電話 ０３－３５８１－３３５１(代表)(2) 受付時間： 休日を除く毎日、１０時００分から１６時００分 (12時から13時を除く。)まで。
(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、６．に同じ。
25．関連情報を入手するための照会窓口 ６.に同じ。
26. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別紙環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。
ただし、システムメンテナンス時を除く。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、６．へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
- 10 -(9) 落札となるべき入札をした者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。
(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(12) その他不明な点についての照会先６．に同じ以上(別記様式１) (用紙Ａ４)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇令和７年12月25日付けで公告のありました令和７年度新宿御苑土壌改良工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記１．一般競争参加資格審査決定通知書の写し２．入札説明書7.(3)1)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式３)３．入札説明書7.(3)2)に定める従事予定の技術者の資格証明書の写し競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇－〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 ＦＡＸ番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇Ｅメールアドレス 〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇注１．申請書として別記様式１から別記様式３までを提出して下さい。
注２．発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼った長３号封筒とする。)を添えて提出して下さい。
(別記様式２)令和７年度新宿御苑土壌改良工事 競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)同種工事の施工実績会社名1) 東京都内の公園・庭園における「造園工事」又は「樹木の維持管理工事」で契約金額が1千万円以上のもの競争参加資格同種工事名称等工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所(都道府県・市町村名)○○県○○市契約金額○○○，○○○，○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日受注形態単体／共同企業体(出資比率○○％)工事概要工事種別建物用途工事内容(入札説明書４．(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注１．必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。
注２．必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。
注３. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと｡「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。
「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。
CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。
必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。
注４．当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。
その場合は、評定点を65点と見なす。
注５．受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。
さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(％)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(％)も記載すること。
注６．工事概要は、入札説明書４．(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。
注７. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。
(別記様式３)令和７年度新宿御苑土壌改良工事 競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役職・氏名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許１級造園施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契約金額 ○○○，○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従事期間 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日工事内容高木の剪定、吊切り伐採等(「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受注形態 単体 ／ 共同企業体(出資比率○○％)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工事名 ○○○○○○○工事発注機関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注１． 工事内容には入札説明書４．(4)による工事内容を確認できる記載をすること。
また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。
注２． CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。
有に○を付した場合は、登録番号を記載する。
無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。
注３． 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。
注４． 従事した工事経験を１件記載すること。
また、複数の配置予定技術者を登録する場合(３名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。
技術者ごとに記載して下さい。
(技術者１人につき様式１枚)注５ 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
注６. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(３ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。
・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。
注７． 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。
① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から３年以内であることを確認できる書類を入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙２の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「１．企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
注８．当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。
以上入 札 心 得(目 的)第１条 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第２条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第７４条の公告において指定した期日までに、予決令第７０条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成１９年環境省訓令第２２号)第４条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。
以下同じ)にその旨を申し出なければならない。
入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式１】による入札書の提出を希望する場合は、【様式２】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)第３条 削除(入札等)第４条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
２ 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
３ 入札書は、様式１により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。
ただし、分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式１により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
４ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式３】を持参させなければならない。
５ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
６ 入札参加者は、令第７１条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)第４条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式４)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に抵触する行為を行ってはならない。
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
３ 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第６条の２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)第７条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１０００万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
２ 予決令第８５条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和３９年総理府訓令第２号)第２５条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成１３年環境省訓令第２６号)第２６条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)第８条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定 する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定)第９条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを 引かせて落札者を定める。
２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)第１０条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から７日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)第１１条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ｱ) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。
)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長」と記載するように申し込むこと。
(ｳ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｵ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(ｶ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(ｷ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるものとすること。
(ｸ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｹ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ｺ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ｳ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｴ) 保証金額は、請負代金額の10 分の１の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の３以上とすること。
(ｵ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(ｶ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｷ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ｳ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長」と記載するように申し込むこと。
(ｴ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｵ) 保険金額は、請負代金額の10 分の１の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の３以上とすること。
(ｶ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(ｷ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｸ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
２ 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第４条第５項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の100分の5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10分の１以上に増額変更するものとする。
なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100分の15に、10分の１を10分の3 に読み替える。
請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の10分の１に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
なお、低入札価格調査を受けた者については、10分の１を10分の3 に読み替える。
(異議の申立)第１２条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)第１３条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記１．次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(１)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(２)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
３．再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
【様式１】入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人下記のとおり入札します。
記１ 入札件名 ：令和７年度新宿御苑土壌改良工事２ 入札金額 ：金額 円３ 契約条件 ：契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
４ 誓約事項 ：暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
【様式２】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記１ 令和７年度新宿御苑土壌改良工事２ 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため【様式３-①】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)１ 令和７年度新宿御苑土壌改良工事の入札に関する一切の件２ １の事項にかかる復代理人を選任すること。
【様式３-②】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名 印復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和７年度新宿御苑土壌改良工事の入札に関する一切の件【様式４】入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和７年度新宿御苑土壌改良工事に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名 ：担当者名：ＴＥＬ ：ＦＡＸ ：E-mail ：封筒の記入例表 裏分任○ 令 新 支○ 和 宿 出○ ○ 御 負○ ○ 苑 担○ 年 管 行○ ○ 理 為○ ○ 事 担○ 月 務 官○ ○ 所○ ○ 長○ 日開 殿札の入札書在中住(株)所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○(入札件名を記入すること)印紙別添１工事請負契約書(案)１ 工事名 令和７年度新宿御苑土壌改良工事２ 工事場所 東京都新宿区内藤町１１３ 工 期 契約締結日の翌日から令和８年３月30日まで４ 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)５ 契約保証金 免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町１１分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環 印受 注 者 住 所氏 名 印［注］ 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第５項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。
３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
５ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合３ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額(特許権等の使用)第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。)２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
５ 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２ 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
４ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
３ 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。
４ 監督職員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
５ 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。
６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第２項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
２ 監督職員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
３ 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
３ 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第38条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第６項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。
５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の２以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前項の規定は、この場合について準用する。
４ 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４(第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、第２項の規定を準用する。
６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の５(第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
７ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の５(第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
ただし、平成28年４月１日から令和４年３月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和３年４月１日から令和４年３月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要１．工 事 名：令和７年度新宿御苑土壌改良工事２．工事場所：東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内３．工 期：令和８年３月30日まで４．工事内容：倒木、落枝などによる事故防止を目的に、樹木の健全な育成を図るため、エアースコップ掘削及び培養土充填による土壌改良を行う。
・エアースコップ掘削及び培養土充填 ８，０００穴Ⅱ 適用１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。
２． 本工事は、建設工事における週休２日制の試行対象工事である。
３． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。
４． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。
５． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。
Ⅲ.特記事項１．地域事項の概要(新宿御苑について)・東西約１km、南北約 0.7km、面積約 58ha と広大であるため、工事箇所を複数設定する場合は箇所数に応じた現場代理人の補助者を定めること。
・工事の実施時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとすること。
その他の時間の工事実施については、新宿御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)に申し出て承認を得ること。
・雨天時、降雪時(軽微な場合を除く)の高所作業は原則認めない。
・新宿御苑の休園日は毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日(特別開園日を除く)である。
・休日(土曜、日曜及び祝祭日)の工事は認めないが、施工上やむを得ない理由があるときは、管理事務所に休日作業願を提出し事前に承認を得ること。
・新宿御苑の基本的な開園時間及び閉園時間は次表のとおりである。
期間 開園時間 閉園時間10/1〜3/14 9:00AM〜4:00PM 4:30PM3/15〜6/30 8/21〜9/30 9:00AM〜5:30PM 6:00PM7/1〜8/20 9:00AM〜6:30PM 7:00PMなお、早朝開園の実施等の状況により、表と異なる場合があるため、新宿御苑ホームページも参照すること。
・新宿御苑の休園日は毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日(特別開園日を除く)及び年末年始(12月29日～1月3日)である。
ただし、特別開園期間(秋11月1日2～15日、春3月25日～4月24日)を除く(期間中無休)。
・工事にあたっては、「新宿御苑作業要領(別添)」を厳守し、作業責任者は作業員の規律保持に留意すること。
・園内への車両の乗り入れは、４ｔまでとする。
ただし、管理区域(管理門及び管理事務所北側)については大型車(１０ｔ)の乗り入れは可能である。
・園内の施設、構造物等や樹木を損傷したり、公園利用者に被害を及ぼしたりすることのないよう十分注意し、常時工事区域周辺の安全管理を行うこと。
・園内の施設、構造物等に、破損・汚損等の損害を与えた場合は、監督職員に直ちに連絡するとともに、請負者の責任において速やかに現況復旧すること。
・園内での施工箇所は原則１箇所とし、近接箇所で同時施工を行う場合は、事前に監督職員と協議するとともに、箇所数に応じた現場代理人補助者を定めること。
・園路の通行止めを要する等の新宿御苑の供用に影響する作業にあたっては、予め監督職員に電子メール等で計画を提出し、確認を受けること。
・工事に伴う騒音、通行止め等について、公園利用者、周辺住民等へ必要に応じ事前にポスティング及び掲示等により周知を図り、外周部や朝については騒音の大きい工法を用いない等配慮するとともに、問合せ及び苦情に対応すること。
・工事にあたっては、疑義点が生じた際には、監督職員に協議すること。
・本特記仕様書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項については請負者の負担とする。
２．一般共通事項☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3) とする。
☑ (2) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して1部提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。
☑ (3) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年２月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、Excelファイルで作成し、提出する。
(4) 提出書類等は、契約書及び仕様書に記載された書類を一式作成し、監督職員に提出する。
なお、完成時は工事概要、完成図、実施工程表、出来高数量報告書、工事写真記録(両面印刷)を A4 版ファイル 1 冊及び電子記録媒体 DVD-R1 枚で整理すること。
また、電子成果品及び紙の成果品を作成し納品するにあたって、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】」(国土交通省)を参考にすること。
３．施工条件(1) 工事全般関係☑ ①各種積算の取組：現場環境改善費は効果が期待できないため積算しない。
3☑ ②積算補正：施工地域区分：市街地(DID補正)☑ ③調査対象工事：工事着手前に土質状況や関連する周囲を含め現況等を確認し、図面・写真などに整理のうえ監督職員に報告し、その指示に従うこと。
本工事に使用する車両等は、車両の進入できる範囲が限定されるため、現場確認を行い、安全に運搬できる車種を選定すること。
(2) 環境対策関係☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約a.要因：新宿御苑の運営 b.対象箇所：新宿御苑内全域c.制約内容：Ⅲ１．地域事項の概要を参照(3) 安全対策関係☑ ①交通誘導警備員の配置a.対象要因：新宿御苑園内エアースコップ掘削作業b.対象箇所：園内一般利用エリア園路等c.対象期間：新宿御苑内での施工期間中(適宜)d.その他：工事に際しては、歩行者や車両の安全を確保するため、交通誘導員を６４人日配置し安全対策を講じなければならない。
☐ ②対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者：周辺道路、建物等b.対象箇所：新宿御苑外周部c.施工条件：事前調整、手続き等d.その他(協議状況他)：監督職員に予め確認すること。
工事で新宿御苑の隣接道路を使用する場合は、あらかじめ道路管理者等に許可を得ること。
☑ ③保安設備及び保安要員の配置a.対象工種：エアースコップ掘削b.対象箇所：園内一般利用エリア園路等c.対象期間：施工期間(作業中)d.対象要因：エアースコップの使用を伴う作業、土砂が飛散する作業e.その他：ロープ柵及びネット等の安全施設等により歩行者や車両の安全を確保するとともに、必要に応じて保安要員を配置すること。
☐ ④高所作業の対策a.対策内容：高所作業にかかる各種資格を有する者又は技能講習を受けた者により安全・円滑な遂行を図るとともに、 高所での作業は、ヘルメット、安全ベルト、安全ロープ等を使用し、十分な安全対策を講じること。
なお、令和４年１月２日からフルハーネス着用義務化へ完全移行されている点に留意すること。
(4) その他☐ ①支給品・貸与品：新宿御苑管理事務所所有の手こぎボート(全長3.5m)及びホイルローダー、薪割り機(ウッドファーザー「WF-07」)等は、監督員に事前連絡の上、無償で使用できる。
使用に際しては細心の注意を払うとともに、請負者による故障等の修理は請負者が負担する。
4☑ ②現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☑可 設置条件： 管理区域及び菊栽培所内(監督職員の指示による)☑ ③工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水：☑利用できる(☑有償、☐無償)、☐利用できないb.工事用電力：☑利用できる(☑有償、☐無償)、☐利用できない☑ ④資材置場や作業場等a.場所：管理区域b.期間：履行期限までc.制限内容：監督職員と協議☑ ⑤作業中の汚損防止土砂等が飛散する作業を行う際は、施設や舗装等をあらかじめシートで覆う等の養生を行い、施設の汚損及び雨水枡等への流出を防止すること。
また、施工後は当日中に清掃片付けを終えること。
□ ⑥騒音防止生活環境の保全と円滑な工事の施工を図るため、外周沿いの施工に関しては、原則、電動式機械を使用すること。
５．エアースコップ掘削及び培養土充填(1)エアースコップ掘削とは、保全する樹木周辺の土壌を掘削時に、極力既存の根系を残し、傷めないよう、エアーコンプレッサーの圧縮空気によって土砂を取り除くための掘削方法である。
(2)エアースコップ(ノズル付きエアーガン)により圧縮空気を高速噴射し、樹木の根系を極力傷つけることのないよう竪穴(直径20cm深さ40cm程度)を空け、培養土を充てんすること。
掘り起こした土は周囲敷き均しとする。
(3)エアースコップで土をほぐすことが困難な場合は、人力により極力根を傷めないよう留意しながら丁寧に掘削すること。
(4)エアースコップによる掘削作業にあたっては、飛び石、土砂の飛散防止のため、ベニヤ、シート、バリケード、簡易テント等により防護、養生すること。
また、必要に応じて散水等を行うこと。
(5)土中に大きな石やガラ、ゴミなどの夾雑物が出てきた場合は、これらを取り除き、適切に処分を行わなければならない。
(6)土砂等で汚れた周囲の舗装や道路施設等の清掃を行うこと。
(7)コンプレッサーは使用空気量 3.5～4.0m³/min、50 馬力程度のコンプレッサーを使用すること。
(8)明らかに根の生育が見られない部分は、小型掘削機械等や人力による掘削を行うことができる。
(9)掘削によって保全する既存樹木の腐朽根や病気根は切除すること。
切除面は必要に応じて殺菌・癒合促進剤を塗布するなど適切に処置、養生を行うこと。
(10)掘削後は根系の乾燥防止のため必要に応じて灌水を行い、速やかに埋め戻すこと。
5(11)感染力の強い病原菌に冒された部位に使用した器具は、使用後ただちに付着物を拭き取り、アルコール等を湿した布等で殺菌を行い、乾かしてから次の樹木に使用すること。
(12)施工箇所及びエアースコップ掘削穴数の目安は別添施工箇所を参照すること。
(13)樹木医を配置し、対象樹木の生育状況や本施工による根系への影響を評価しながら、適切に施工すること。
６．週休２日制の試行(1) 週休２日の考え方①現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められること(年末年始６日間と夏季休暇３日間は除く。)。
②現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。
③４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5％(８日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。
④現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
⑤現場閉所による週休２日の対象外とする期間 無⑥受注者の責によらない現場開所工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定する。
なお、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。
⑦やむを得ない現場閉所やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。
また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。
(2) 総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。
総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
① 建設工事に従事する者の休日(週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保②建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置6等の「施工準備期間」③施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」④降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数(3) 工事工程の共有①試行工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡②円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。
③工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。
④工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。
また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。
(4) 現場閉所の達成状況及び精査現場閉所の達成状況が４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち建築・設備工事については労務費、土木工事については各諸経費の補正分を減額して請負代金額の変更を行うものとする。
(労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。)新宿御苑令和7年度新宿御苑樹木管理工事(土壌改良・施肥)業務全体位置図新宿御苑管理事務所管理門正門(別紙１)新宿御苑作業要領環境省新宿御苑管理事務所令和４年１１月更新(目的)第１条 新宿御苑における工事、業務、調査等の作業について、来園者及び作業員の安全を確保し、且つ、新宿御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。
)が適切に作業を管理するため本要領を定める。
(対象範囲)第２条 本要領は、新宿御苑にて作業を行う工事請負者、業務請負者、調査者等(以下「請負者等)を対象とする。
(作業内容の事前報告)第３条 請負者等の責任者は予め、作業内容、作業場所、従事する作業員等の人数を管理事務所の担当官に報告するものとする。
(作業員等の義務)第４条 請負者等に従事する作業員等は、次の事項を厳守するものとする。
１．園内に入る際は管理事務所の受付にて入園時間、請負者等の名称、連絡先、作業人数等必要事項を記帳すること。
また、退園の際には退園時間を記帳すること。
２．園内では定められた腕章を常時つけること。
３．休憩時間中は管理事務所が指定する場所を使用すること。
４．喫煙場所は管理事務所が指定する場所を使用し、携帯灰皿もしくは請負者等の責任者が設置する灰皿のみ使用可能とする。
灰皿を設置した場合は、管理事務所にその旨報告するとともに、灰皿の清掃管理、火元管理を厳格に行い、喫煙者にもその旨徹底すること。
５．来園者に不快感を与えるような服装及び、妄りな行為は慎むこと。
６．来園者及び周辺住民とのトラブルは起こしてはならない。
万一トラブルが生じた場合は、直ちに管理事務所に報告すること。
７．作業員等の入退園は、原則として管理門を使用するものとする。
(建設機械・器具及び車両)第５条 請負者等は園内で使用する建設機械・器具及び車両(以下「車両等」という。)の種別、型式、運転手等の一覧表を作成し、管理事務所の承認を得るものとする。
(通行証)第６条 第５条の車両等には、管理事務所が貸与又は指示する様式の苑内走行許可証を常時掲出するものとする。
１．苑内走行許可証は、車両等の外部から一目で確認できる箇所に明示すること。
２．苑内走行許可証は、他の車両に転用してはならない。
やむを得ず車両等を変更する場合は、その都度管理事務所の承諾を得ること。
３．貸与された苑内走行許可証は、工事等完了後速やかに管理事務所に返却すること｡また、管理事務所の指示により作成した苑内走行許可証については、作業等完了後速やかに処分するものとする。
(車両等の義務)第７条 車両等を使用する園内作業に当たっては、次の事項を厳守するものとする。
１．車両等は、原則として低振動、低騒音型を使用するものとする。
２．機械による掘削は、事前に管理事務所職員の立会いの上で地下埋設物の有無を確認してから行うものとする。
３．車両等の園内走行は、定められた経路にて、ハザードランプを点灯の上、最徐行(時速15km以下)を行い、来園者の安全確保には十分留意するものとする。
４．車両等の走行に当たっては、緊急且つ、やむを得ない場合を除き警笛(クラクション)は使用しないものとする。
５．車両等は、園路以外の場所に進入してはならない。
やむを得ず進入する必要がある場合は、管理事務所の指示を得るものとする。
６．車両等の駐車は、指定された場所以外では行わないこと。
やむを得ない場合は、その都度管理事務所の指示を得るものとする。
７．車両等の入退園は、原則として管理門若しくは作業等のために定められた門を使用するものとする。
(作業時間)第８条 作業時間は原則として午前８時30分から午後５時までとし、この時間外の作業を行う場合は事前に管理事務所の許可を受けその指示に従うものとする。
(休日等の作業)第９条 土日祝日は原則として作業は行わないものとする。
やむを得ず行う場合は、来園者及び周辺住民等の支障のない範囲で、騒音、振動、塵埃等少ないものとする。
(現場管理)第10条 作業等に当たっては、次の事項を厳守するものとする。
１．請負者等は作業等着手に先立ち、管理事務所と協議の上で入退園の方法を決定し、必要に応じ警備員を配置するものとする。
２．作業現場は原則として、保安柵又はシート等で囲みその中で作業を行うこととする。
３．請負者等は作業等に伴う現場に来園者等の関係ない者が立ち入らぬよう注意看板を設置する等の必要な措置を行うものとする。
４．請負者等は、工事に伴い園路の迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議の上、迂回指導板を設置するものとする。
５．作業用資材置場は管理事務所の指定する場所を使用し、必ずシート等で覆うなどして、盗難にあわぬよう注意するものとする。
６．作業現場及びその付近は、常に整理整頓を行うものとする。
(安全管理)第11条 請負者等の責任者は、作業現場の安全対策に万全を期するものとし、次の事項を厳守するものとする。
１．作業現場において万一事故が発生した場合は、速やかに管理事務所に報告するものとする。
２．危険物の取扱いは必ず危険物取扱責任者が行うものとする。
３．作業現場における火器の使用は、作業目的に直接使用する場合に限るものとし、目的以外のために使用する場合は、事前に管理事務所の許可を受けその指示に従うものとする。
(その他)第12条 請負者等の責任者は、管理事務所との連絡を密にし、現場の円滑な運営に努めるものとする。
第13条 請負者等は上記の事項について、作業等に従事する作業員全員に周知徹底させるものとする。
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鳴瀬川総合開発通信設備工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(下記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
令和７年１２月２５日分任支出負担行為担当官東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所⻑ 高 子 秀 之１．工事概要(1) 工事名鳴瀬川総合開発通信設備工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2) 工事場所宮城県大崎市古川 地内〜宮城県加美郡加美町 地内(3) 工事内容有線通信線路設備工 CCTV設備設置工 (材料支給品) １基光ケーブル敷設工 ＳＭ４０ (材料支給品) ２０km配管配線工 ２４４ｍ(4) 工 期全体工期：契約締結日の翌日から令和８年９月３０日(工事完成期限)まで(5) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
② 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
③ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
④ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置する場合に、主任技術者又は監理技術者の評価に代えて専任補助者の能力等で評価する試行工事である。
⑤ 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑥ 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑦ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑧ 本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。受注者は、余裕期間と実工期- 2 -を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定することができる。なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間(日数)によらず設定することができる。また、終期についても全体工期内で設定することができる。
全体工期：契約締結日の翌日から令和８年９月３０日(工事完成期限)まで⑨ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。また、請負代金額が１億円未満の場合は、加えて建設業法第26 条第3 項第1 号、第4 項の規定の専任特例1 号の適用とする。
⑩ 本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、質問回答期限内にとりまとまっているものに限る。
⑪ 本工事は、土木工事標準積算基準書(電気通信編)等の運用に定める機器単体費について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う機器単体費は、質問回答期限までに価格調査済みのものに限る。
⑫ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑬ 本工事は、週休2日を推進するため、土日の現場閉所を原則とする完全週休２日(土日)Ⅱ型を実施する試行工事である。
⑭ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑮ 本工事は、建設業法第26条第3項第２号の規定の適用を受ける専任特例２号(以下、「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例１号を活用した工事現場と特例監理技術者を活用した工事現場を兼務することはできない。
なお、専任や兼務の考え方については、監理技術者制度運用マニュアルによるものとする。
⑯ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑰ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
⑱ 本本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
２．競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 東北地方整備局における通信設備工事に係る令和 7・8 年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法に基づき再⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者については、⼿続開始の決定後、東北地⽅整備局⻑(以下「局⻑」と- 3 -いう。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法に基づき再⽣⼿続開始の申立てがなされている者(上記 (2) の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
① 光ケーブルを敷設した工事の施工実績② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記 ② 「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記 ① 及び ② の要件を満たしていること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できること。
専任の要否は関係法令による。
なお、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の専任を要する時期は、令和８年４月上旬からを予定する。
① 資格要件は入札説明書による。
② 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記 (ｱ) 及び (ｲ) の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
ただし、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者の下記 (ｱ) の施工経験は、(ｳ)に掲げる施工経験(以下、「代要件」という。)に代えることができる。
(ｱ) 光ケーブルを敷設した工事の施工経験(ｲ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記 (ｲ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
- 4 -(ｳ) 専任補助者を配置する場合の (ｱ) に代わる施工経験(代要件)専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ｱ) に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記 ２．(2) に示す「通信設備工事」とする。
③ 監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(電気通信工事)及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通特記仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記 ① 及び ② の要件を満たしていること。
また、監理技術者又は特例監理技術者の場合は上記 ③ の要件についても満たしていること。
⑥ 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局⻑から⼯事請負契約に係る指名停⽌等の措置要領に基づく指名停⽌を受けていないこと。
(7) 上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 東北地方整備局管内(⻘森県、岩⼿県、宮城県、秋⽥県、⼭形県及び福島県)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく、本社(本店)、支店、又は営業所のいずれかが所在すること。
(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6) 及び (9) の要件を満たしていること。
(11) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した通信設備工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３．総合評価に関する事項(1) 評価項目本工事の総合評価は、次の① 及び ② と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
- 5 -① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)② 施工能力等(企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価)(2) 総合評価の方法① 標準点本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点 100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点入札価格及び技術資料(上記 (1) ②。以下、「技術資料」という。)の内容に応じ、上記 (1) ①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は43点とする。
③ 入札価格及び技術資料に係る総合評価標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
なお、上記 ② の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。
(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ｱ) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(ｲ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。
４． 入札手続等(1) 担当部局〒９８９−６１６２ 宮城県⼤崎市古川駅前⼤通⼀丁⽬５−１８ ふるさとプラザ３階国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 総務課電話 ０２２９-２２-７８１１(代表) 内線(２１０)(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、別表１．①に示す期間。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記 (1) の担当部局へその旨申し出ること。
(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法申請書は、別表１．②に示す期日までに、確認資料は、別表１．③に示す期日までに、原則として電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記 (1) に持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出することもできる。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法入札の締切は、別表１．③に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。なお、紙入札方式の場合は上記 (1) の担当部局に持参、郵送又は託送により提出することもできる。
開札は、別表１．④に示す日時に東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所にて行う。
- 6 -５． その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行古川代理店(七十七銀行古川支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人の IC カードにより、電子入札システムから本工事の入札説明書及び全ての配布資料(図面、仕様書、現場説明書、参考資料等(差替・変更分含む))をダウンロードしない者又は分任支出負担行為担当官の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。
② 競争参加資格のない者、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法落札者は、上記３．に定めるところに従い評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その限りではない。
(5) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(コリンズ)」等により配置予定技術者(専任補助者を含む)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。
(6) 専任の主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
(8) 契約書作成の要否 要。
(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(10) 施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行う。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1) に同じ。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記２．(2) に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．(3) により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 本工事の競争参加資格に定める本社(本店)、支店、営業所が所在することにより競争参加資格を- 7 -有し、入札に参加し落札決定の通知を受けた者に落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者の確認及び営業所の活動実態の確認に関する資料を提出させる場合がある。その結果、疑義が生じた場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反の事実が確認された場合等は、落札決定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解除することがある。なお、資料の提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。
(14) 本公告における内容の詳細については、入札説明書による。
- 8 -別表１．本入札手続きに係る期間等申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(上記４．(1) の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
① 入札説明書の交付期間 公告の日から令和８年１月３０日午後２時まで② 申請書の提出期限 令和８年１月１６日午後２時まで③ 確認資料の提出期限及び入札の締切 令和８年１月３０日午後２時まで④ 開札日時 令和８年３月２日午前１０時００分
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令和7年12月24日公告、令和8年1月22日執行【入札参加申請締切：1月13日正午】 (PDFファイル: 492.2KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１２月２４日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２２２ 号工事名 令和７年度(債務)兵太夫地内水路改修工事工事箇所 藤枝市 兵太夫 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝４８．４ｍ、側溝工 Ｌ＝１９ｍ、集水桝工 Ｎ＝１箇所、インバート工 Ｌ＝２８ｍ工期(完成期限) 令和８年５月２９日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年１月１３日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年１月１５日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年１月２１日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年１月１３日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年１月２０日(火)午前９時から令和８年１月２１日(水)午後２時まで開札日時 令和８年１月２２日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１２月２４日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２２３ 号工事名 令和７年度(団体営)大新島地内用排水路改良その２工事(藤枝南部)工事箇所 藤枝市 大新島 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１１６．４ｍ、表面被覆工 Ａ＝１７５ｍ２、目地補修工 Ｌ＝１９．１ｍ、ひび割れ補修工 Ｌ＝４９．６ｍ工期(完成期限) 令和８年３月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)グリーン(島田市元島田９６０８ー７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年１月１３日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年１月１５日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年１月２１日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年１月１３日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年１月２０日(火)午前９時から令和８年１月２１日(水)午後２時まで開札日時 令和８年１月２２日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年12月24日公告、令和8年2月3日執行【入札参加申請締切：1月15日正午】 (PDFファイル: 501.1KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１２月２４日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２１７ 号工事名 令和７年災林道高尾線災害復旧工事工事箇所 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内工事概要 復旧延長 Ｌ＝４８ｍ、補強土壁工 Ｌ＝１９．１ｍ、グラウンドアンカー工 Ｎ＝１３本、水路工 Ｌ＝１７．２ｍ、横断暗渠工 Ｌ＝１５．５ｍ工期(完成期限) 令和８年３月３１日 限りただし、国の翌債承認後、令和８年１２月２１日まで工期を延長するものとする。
落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)グリーン(島田市元島田９６０８ー７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年１月１５日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年１月２２日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年２月２日(月)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年１月１５日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年１月３０日(金)午前９時から令和８年２月２日(月)午後２時まで開札日時 令和８年２月３日(火)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１２月２４日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２１８ 号工事名 令和７年度(市単)岡部町野田沢地内(寺替戸)治山工事工事箇所 藤枝市 岡部町野田沢 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝３３ｍ、コンクリート吹付工 Ａ＝５６ｍ２、鉄筋挿入工 Ｎ＝４２本、もたれ式擁壁 Ｎ＝１式、簡易吹付枠工 Ａ＝１０９ｍ２、現場打水路工 Ｌ＝２７ｍ工期(完成期限) 令和８年８月３１日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
服部エンジニア(株)(静岡市駿河区中原８９７ー３)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和８年１月１５日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年１月２２日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年２月２日(月)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和８年１月１５日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年１月３０日(金)午前９時から令和８年２月２日(月)午後２時まで開札日時 令和８年２月３日(火)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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静岡地方裁判所外２庁で使用する電気の需給
調達案件番号0000000000000561868調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象）分類物品・役務調達案件名称静岡地方裁判所外２庁で使用する電気の需給公開開始日令和07年12月24日公開終了日令和08年01月22日調達機関最高裁判所調達機関所在地静岡県調達品目分類その他物品公告内容 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和７年11月28日 支出負担行為担当官 静岡地方裁判所長 徳岡 治◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 22１ 調達内容 (1) 品目分類番号 26 (2) 購入等件名及び数量 静岡地方裁判所外２ 庁で使用する電気の需給 契約電力252kWほ か 年間使用予定電力量631,600kWhほか (3) 調達件名の特質等 入札説明書による。 (4) 供給期間 令和８年４月１日から令和９年 ３月31日まで。 (5) 需給場所 入札説明書による。 (6) 入札方法 入札金額は、静岡地方裁判所庁 舎、静岡家庭裁判所庁舎及び静岡地方裁判所 浜松支部庁舎について、各社において設定す る契約電力に対する単価（kW単価、同一月に おいては単一のものとする。）、使用電力量 に対する単価（kWh単価、同一月においては 単一のものとする。）及び環境価値電力量に 対する単価（kWh単価、同一月においては単 一のものとする。）を根拠（小数点以下を含 むことができる。）とし、当庁が提示する各 庁の（予定）契約電力及び予定使用電力量の 対価を算出し、各庁の合計額を入札金額とす ること。なお、落札決定に当たっては、入札 書に記載された金額に当該金額の10パーセン トに相当する額を加算した金額（当該金額に １円未満の端数があるときは、その端数金額 を切り捨てるものとする。）をもって落札価 格とするので、入札者は、消費税及び地方消 費税に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載する こと。 (7） 電子調達システムの利用 本件は、入開 札手続を電子調達システムで行う対象案件で ある。ただし、電子入札により難い者は、事 前に承諾を得た場合に限り、紙入札方式に変 更することができる。２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し ない者であること。なお、未成年者、被保佐 人又は被補助人であって、契約締結のために 必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し ない者であること。 (3) 令和07・08・09年度最高裁判所競争参加資 格（全省庁統一資格）の「物品の販売」にお いて、Ａ又はＢの等級に格付けされている者 で、東海・北陸地域の競争参加資格を有する 者であること。 (4) 令和07・08・09年度最高裁判所競争参加資 格（全省庁統一資格）の「物品の販売」にお いて、Ｃ等級に格付けされ、東海・北陸地域 の競争参加資格を有する者であって、官公需 についての中小企業者の受注の確保に関する 法律第２条に規定する中小企業・小規模事業 者に該当し、本入札公告の静岡地方裁判所外 ２庁で使用する電気の需給契約と同等以上の 実績を証明できる者であること。 (5) 上記２(3)及び(4)の資格の申請の時期及び 場所は、全省庁統一資格の方法による。 (6) 電気事業法第２条の２の規定に基づき、小 売電気事業の登録を受けていること。 (7) 開札時において、最高裁判所から指名の対 象外とすることを定める措置を受けていない こと。 (8) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づ き、支出負担行為担当官が定める資格を有す る者であること。３ 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒420-8633 静岡県静岡市葵区追手町10番 80号 静岡地方裁判所事務局会計課用度係 田中 紡希 電話054-251-6291 (2) 入札説明書の交付方法 電子調達システム からのダウンロードによる方法で交付する。 同方法によりがたい場合は、上記３(1)の場 所において交付する。 電子メールでの交付を希望する場合、上記 電話番号に連絡後、裁判所から請求先アドレ スにメールをする。 (3) 入札書の受領期限 令和８年１月21日午後 ５時 (4) 開札の日時及び場所 令和８年１月22日午 前10時 静岡地方裁判所第４中会議室（６ 階）４ その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者のした入札、入札者に求められる義 務を履行しなかった者のした入札その他入札 の条件に違反した者の提出した入札書は無効 とする。 (4) 契約書作成の要否 要。 (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の 制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札 を行った入札者を落札者とする。 (6) 入札者に要求される事項 この一般競争に 参加を希望する者は、本公告に示した業務が 履行できることを証明する書類を指定する期 日までに提出しなければならない。入札者 は、支出負担行為担当官から当該書類に関し 説明を求められた場合は、それに応じなけれ ばならない。 (7) 手続における交渉の有無 無。 (8) その他 詳細は入札説明書による。
５ Summary (1) Official in charge of expenditure of the procuring entity: TOKUOKA Osamu , the obligated officer, Chief Judge, Shizuoka District Court, 10-80 Ote-machi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8633, Japan (2) Classification of the procurement: 26 (3) Nature and quantity of the substance to be supplied: Electric power to be consumed at Shizuoka District Court, and other two Courthouses; Contracted demand 252kW etc.; Estimated annual consumption 631,600kWh etc. (4) Supplying period: From April 1, 2026 through March 31, 2027 (5) Supplying places: As shown in the explanatory paper for the bid (6) Qualification for participating in the bidding procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed bid are those who shall: ① not apply to Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing, and Accounting (however, minors, persons under curatorship, or persons under assistance who obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable to the status of special reasons within the said article); ② not apply to Article 71 of the above-mentioned Cabinet Order; ③ have Grade A or B in Selling classification in terms of the qualification for participating in bids required by the Supreme Court (single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2025, 2026 and 2027 and meet the qualification for participating in bids within Tokai-Hokuriku region; ④ have Grade C in Selling classification in terms of the qualification for participating in bids required by the Supreme Court (single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2025, 2026 and 2027 and meet the qualification for participating in bids within Tokai-Hokuriku region, qualify as a small or medium-sized enterprise or small business operator as defined in Article 2 of the Act on Ensuring Orders for Small and Medium-Sized Enterprises in Public Procurement The person must be able to prove a track record equivalent to or better than the electricity supply and demand contract used at the Shizuoka District Court Building, etc. as stated in this bid announcement; ⑤ The time and place of application for the qualification of ③ and ④ shall be in the manner of application for single qualification for every ministry and agency; ⑥ have a license to be a General Electricity Utility in accordance with Article 2, paragraph 2 of the retail electricity company; ⑦ have not received suspension of designated contractor status from the Supreme Court at the time of the opening of bids; and ⑧ meet the qualification requirement which the obligated officer may specify in accordance with Article 73 of the above-mentioned Cabinet Order (7) Time-limit for bid: 5:00 p.m., January 21, 2026 (8) Contact point for the notice: TANAKA Tsumugi, Supplies Section, Financial Division, Secretariat, Shizuoka District Court, 10-80 Ote-machi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8633, Japan, TEL 054-251-6291 調達資料１ 調達資料１ダウンロードURL 調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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静岡地方裁判所沼津支部外１庁で使用する電気の需給
調達案件番号0000000000000561891調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象外）分類物品・役務調達案件名称静岡地方裁判所沼津支部外１庁で使用する電気の需給公開開始日令和07年12月24日公開終了日令和08年01月22日調達機関最高裁判所調達機関所在地静岡県調達品目分類その他物品公告内容 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和７年１１月２８日 静岡地方裁判所 支出負担行為担当官 静岡地方裁判所長 徳 岡 治 １ 調達内容 （１） 件 名 静岡地方裁判所沼津支部外１庁で使用する電気の需給 （２） 履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで （３） 履行場所 ア 静岡地方裁判所沼津支部イ 静岡地方裁判所富士支部（詳細は入札説明書のとおり）２ 入札参加者資格 （１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 （２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３） 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 また、令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において、Ｄ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であって、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第２条に規定する中小企業・小規模事業者に該当し、本入札公告の静岡地方裁判所沼津支部外１庁で使用する電気の需給契約と同等以上の実績を証明できる者であること。 （４） 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 （５） 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 （６） 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び省エネに係る情報提供、 簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関し、入札説明書別添契約書（案）の別紙第１「仕様書」別表第３「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に掲げる入札適合条件を満たすこと。３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システム（以下、「システム」という。）で行う 対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に静岡地方裁判所の 承諾を得て紙入札方式に代えることができる。４ 紙入札方式による入札書の提出期限及び契約条項を示す場所等 静岡市葵区追手町１０番８０号 静岡地方裁判所事務局会計課用度係 ＴＥＬ ０５４－２５１－６２９１（直通） 担当者 田中及び竹井５ 入札説明書の交付期間及び場所 （１） 期 間 令和７年１１月２８日（金）から令和８年１月２１日（水）ま で（裁判所の休日に関する法律（昭和６３年法律第９３号）第 １条に規定する裁判所の休日を除く。）の午前９時から正午ま で及び午後１時から午後５時まで （２） 場 所 ４に同じ。電子メールによる交付を希望する場合、４の電話番 号に連絡後、裁判所から請求先アドレスにメールする。 （３） その他 入札説明書の交付を受ける者は、入札に参加しようとする者の 従業員等で足りるものとする。また、委任状の持参は不要であ るが、名刺等従業員であることを示すものを持参すること。６ 入札書提出期限及び開札の日時 （１） 入札書提出期限 令和８年１月２１日（水）午後５時まで （２） 開札日時 令和８年１月２２日（木）午前１１時３０分 （３） 開札場所 静岡地方裁判所 第４中会議室（６階） （４） 郵便による入札の可否 可７ ２の入札参加者資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 は無効とする。８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。９ 契約書作成の要否 要１０ その他詳細については、入札説明書による。 調達資料１ 調達資料１ダウンロードURL 調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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令和７年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事
1【一般競争入札総合評価方式 (施工体制確認型) チャレンジ型】入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します｡令和７年12月24日分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 大城 直１. 工事概要(1) 工 事 名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 石垣港新港地区(3) 工事内容 共通工、本体工(ケーソン式)(4) 工 期 工事開始日から令和８年８月17日とする。
ただし、契約締結日の翌日から令和８年５月11日までに工事開始するものとする。
なお、契約締結日は、別記様式により工事開始日を届け出た日とし、落札決定日の翌日から７営業日以内の日とする。
(5) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する方式(総合評価落札方式)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(6) 本工事は、受注実績の少ない企業の参加・競争の機会確保等を目的として、企業の成績と表彰、技術者の成績と表彰を評価せず、施工計画の配点を点数評価(25 点)とするチャレンジ型の試行工事である。
(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
(8) 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(9) 本工事は、資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者を対象とした試行工事である。
ただし、次の点に留意すること。
1) 会社代表者の変更等に伴いＩＣカードの再発行を申請中の場合で、競争参加資格確認資料(以下｢技術資料｣という。)の提出期限までにＩＣカードが入手不可能な場合は、次の受付窓口に相談すること。
2) 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体の入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
・受付窓口：〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)3) 以下、本公告文において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
(10) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(11) 本工事は、競争参加資格を有すると認められたものに対し、見積参考資料を開示する試行2工事である。
(12) 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令(以下｢予決令｣という。)第99条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
(13) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)において、過去に調査基準価格を下回って契約した工事(以下｢低入札工事｣という。)の工事成績が一定の点数未満の者については、総合評価の得点を減点する試行工事である。
(14) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる｢主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)｣の工事である。
なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が２．競争参加資格に定める同種工事(沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る))の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
(15) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(16) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
(17) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。
(18) 本工事は、令和６年度からの時間外労働上限規制を遵守するために現場作業および内業ともに更なる社内外からの支援が必要となることが想定されることから、技術管理費(出来形管理のための測量等に要する費用のうち、｢出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用｣)、従業員給料手当および法定福利費(現場従業員および現場労務者に関する雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の法定の事業主負担額)(以下｢実績変更対象費」という。)について、港湾請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試行工事である。
(19) 本工事は、発注者が本工事の積算に必要な歩掛の一部について見積りを求める工事であり、見積書の提出は、入札説明書交付時に別途配布する見積提出様式により、申請書提出時に併せて電子入札システムで提出すること。
また、見積りを求めた歩掛については、申請書及び歩掛見積り提出期限までに申請書及び歩掛見積りを提出した者に対して入札説明書等ダウンロードシステムにより公表する工事である。
(20) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として単価等について合意を行う｢総価契約単価合意方式｣の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(以下｢個別合意方式｣という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(以下｢一括合意方式｣という。)も可能とする。
(21) 本工事は、発注者が任意着手期間を設定し、その期間内に受注者が自らの判断により工事を開始し、開始した日から工期末日までに完成させる任意着手制度の対象工事である。
(22) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係に限る。)で主作業船を使用した一次下請け施工実績を競争参加要件の｢同種工事の施工実績｣として認める試行工事である。
(23) 本工事は、｢共通仮設費(率分)のうち営繕費｣及び｢現場管理費のうち労務管理費｣の下記に示す費用(以下｢実績変更対象費｣という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、港湾請負工事標準積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用3２. 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄総合事務局における令和７・８年度港湾土木工事に係るＢ等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については､手続開始の決定後､沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者であること。
(5) 施工計画(様式４－２)が適正であること。
(6) 平成 22 年度以降に、次に掲げる工事(①｢同種性｣が認められる工事、②｢より同種性｣の高い工事のいずれか。以下｢同種工事｣という。)を元請けとして施工した実績(競争参加資格確認申請書(以下｢申請書｣という。)及び技術資料の提出期限の日迄に完成・引渡しが完了した工事)を有すること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の１社以上が施工実績を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満のものは除く。
① ｢同種性｣が認められる工事(同種性工事)・ケーソンを製作した実績。
② ｢より同種性｣の高い工事(より同種性工事)・ケーソン製作用台船方式によりケーソンを製作した実績。
※記載する工事がＣＯＲＩＮＳに登録されていても、登録内容において施工実績が確認できない場合は、特記仕様書、発注図面、工事写真等の資料を添付すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者１名を当該工事に専任で配置できること。
なお、本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は１名とする。
また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
1) １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成22年度以降に、上記(6)に掲げる同種工事(①｢同種性｣が認められる工事、②｢より同種性｣の高い工事のいずれか)の施工実績に従事した経験を有する者であること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る｡ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社の配置予定技術者が工事経験を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満のものは除く。
3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が資料提出期限日において、原則３ヶ月以上継続してあること。
4(8) 申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から｢沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領｣(昭和60年８月６日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(9) 上記１.(1)に示した工事に係る設計業務、発注者支援業務の受託者または当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
また発注者支援業務における担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元又は派遣元と資本面、人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと(入札説明書参照｡)。
(11) 沖縄県内に建設業法に基づく本店が存在すること。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 本工事における情報保全に係る履行体制に関する資料｢情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙３)｣を申請書の提出時に併せて発注者に提出すること。
(14) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関係)発注工事で当該工種における令和５、６年度の工事成績評定点の平均点が２年連続で60点未満でないこと。
(15) 競争参加資格確認のため、添付を義務づけた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認が出来ないとして競争参加資格を認めない。
また、歩掛見積書が提出されなかった場合も競争参加資格を認めない。
３. 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準総合評価に関する評価項目は次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。
・企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、賃上げの実施及び施工計画を評価する。
・施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)を評価する。
(2) 総合評価の方法1) 基礎点(標準点)競争参加資格が認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には基礎点(標準点)として100点を与える。
2) 加算点企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、施工計画に関する加算点(最高40点)及び賃上げの実施に関する加算点(最高３点)については、入札説明書による。
3) 施工体制評価点施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点は 30 点(品質確保の実効性 15 点、施工体制確保の確実性15点)とする(入札説明書参照)。
4) 加算点に係る確実性の評価(見直し加算点)加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、施工計画に与える加算点は、施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする。
5) 総合評価価格及び技術資料等に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、1)、2)及び3)により得られる基礎点(標準点)、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下｢評価値｣という。)をもって行う。
(3) 施工体制に係わるヒアリングの実施(施工体制の審査)施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現の向上につながるかを審査するために、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した全ての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施するとともに、追加資料の提出を求める場合がある。
なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等の内容により、十分に確認できる場合は、ヒアリ5ングを実施しない場合がある。
詳細は入札説明書による。
(4) 落札者の決定方法次の要件に該当する者のうち、上記(2)5)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
1) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
2) 評価値が基礎点を予定価格で除した数値(以下｢基準評価値｣という。)に対して下回らないこと。
3) 提出した技術資料及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること(以下｢要求要件｣という。)。
その他、詳細については入札説明書による。
(5) 評価内容の担保施工計画に記載された内容について、実際の施工に際しては技術資料に記載した内容を満たす施工を行うものとする。
なお、受注者の責により当局が評価した評価内容の施工が行われない場合は、工事成績評定点を減じる措置を行う。
詳細は入札説明書による。
(6) その他の詳細については入札説明書による。
４. 入札手続等(1) 担当部局〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する。
交付期間は、令和７年 12 月 24 日(水)から令和８年３月 11 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９時 00 分から 17 時 00分まで。
ただし、やむ得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、上記(1)担当部局にて交付するのであらかじめ連絡すること。
なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。
この場合において、送料は希望者の負担とする。
(3) 申請書及び技術資料及び歩掛見積りの提出期間、場所及び方法1) 提出期間：令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年１月 21 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９時00分から17時00分(期間最終日の受付は12時00分)まで。
2) 場所及び方法：電子入札システムにより提出すること。
なお、申請書及び技術資料が、10ＭＢを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記４.(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法1) 日時：入札の締め切りは、令和８年３月９日(月)12時 00分。
開札は、令和８年３月12日(木)11時00分。
2) 場所：入札書を紙により持参する場合は、４.(1)担当部局へ持参すること。
開札は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 入札室にて行う。
3) 提出方法：入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
５. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
6(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。
2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行石垣代理店)。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、上記３.に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記３.に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(入札説明書を参照のこと。)。
(5) 配置予定技術者の確認落札者決定後、専任の配置予定技術者が義務付けられている工事においては、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。
(6) 手続における交渉の有無 無。
(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４.(1)に同じ。
(10) 契約締結後のＶＥ提案契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等(以下｢契約後ＶＥ提案｣という。)に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
契約後ＶＥ提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は港湾共通仕様書による。
(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記２.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記４.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 本案件は、資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。
(13) 電子入札システムのシステム移行に伴い、以下期間において電子入札システムが停止する。
なお、詳細については入札説明書等ダウンロードシステムに添付している｢電子入札システム停止期間における石垣港湾事務所発注工事・業務の取扱いについて｣を参照ください。
〇停止期間：令和７年12月26日(金)18時00分から令和８年１月13日(火)８時30分まで(14) 詳細は入札説明書による。
1入 札 説 明 書 【一般競争入札 チャレンジ型】沖縄総合事務局石垣港湾事務所の｢令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事｣に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１. 公告日 令和７年12月24日２. 契約担当官等分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 大城 直〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10３. 工事概要(1) 工 事 名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 石垣港新港地区(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 工事開始日から令和８年８月17日とする。
ただし、契約締結日の翌日から令和８年５月11日までに工事開始するものとする。
なお、契約締結日は、別記様式により工事開始日を届け出た日とし、落札決定日の翌日から７営業日以内の日とする。
(5) 主要工種 共通工、本体工(ケーソン式)(6) 工事の実施形態1) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
2) 本工事は、受注実績の少ない企業の参加・競争の機会確保等を目的として、企業の成績と表彰、技術者の成績と表彰を評価せず、施工計画の配点を点数評価(25点)とするチャレンジ型の試行工事である。
3) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
4) 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
5) 本工事は、資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者を対象とした試行工事である。
ただし、次の点に留意すること。
① 会社代表者の変更等に伴いＩＣカードの再発行を申請中の場合で、競争参加資格確認資料(以下｢技術資料｣という。)の提出期限までにＩＣカードが入手不可能な場合は、次の受付窓口に相談すること。
② 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体の入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
・受付窓口：〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の2発注者の承諾を前提として行われるものである。
6) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
7) 本工事は、競争参加資格を有すると認められたものに対し、見積参考資料を開示する試行工事である。
8) 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下｢予決令｣という。)99条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
9) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)において、過去に調査基準価格を下回って契約した工事(以下、｢低入札工事｣という。)の工事成績が一定の点数未満の者については、総合評価の得点を減点する試行工事である。
10) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる｢主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)｣の工事である。
なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が４．競争参加資格に定める同種工事(沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る))の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
11) 本工事は、国土交通省が行う｢海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度｣において、認定又は表彰された工事実績を企業の同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の施工経験として評価する工事である。
12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
13) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
14) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。
15) 本工事は、令和６年度からの時間外労働上限規制を遵守するために現場作業および内業ともに更なる社内外からの支援が必要となることが想定されることから、技術管理費(出来形管理のための測量等に要する費用のうち、｢出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用｣)、従業員給料手当および法定福利費(現場従業員および現場労務者に関する雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の法定の事業主負担額)(以下｢実績変更対象費」という。)について、港湾請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試行工事である。
16) 本工事は、発注者が本工事の積算に必要な歩掛の一部について見積りを求める工事であり、見積書の提出は、入札説明書交付時に別途配布する見積提出様式により、申請書提出時に併せて電子入札システムで提出すること。
また、見積りを求めた歩掛については、申請書及び歩掛見積り提出期限までに申請書及び歩掛見積りを提出した者に対して入札説明書等ダウンロードシステムにより公表する工事である。
17) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として単価等について合意を行う｢総価契約単価合意方式｣の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(以下｢個別合意方式｣という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(以下｢一括合意方式｣という。)も可能とする。
18)本工事は、発注者が任意着手期間を設定し、その期間内に受注者が自らの判断により工事を開始し、開始した日から工期末日までに完成させる任意着手制度の対象工事である。
19) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係に限る。)で主作業船を使用した一次下請け施工実績を競争参加要件の｢同種工事の施工実績｣として認める試行工事である。
320) 本工事は、｢共通仮設費(率分)のうち営繕費｣及び｢現場管理費のうち労務管理費｣の下記に示す費用(以下｢実績変更対象費｣という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、港湾請負工事標準積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用21) 本工事は、港湾建設業等における取引事業者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進める環境整備を促進し、港湾建設業等における海洋土木工の担い手を確保するため、受注者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パートナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を締結する受注者に対し、現場管理費率を割増し、下請企業への波及効果を検証する「諸経費検証モデル」の試行工事である。
４. 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄総合事務局における令和７・８年度港湾土木工事に係るＢ等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者であること。
(5) 施工計画(様式４－２)が適正であること。
(6) 平成 22 年度以降に、次に掲げる工事(①｢同種性｣が認められる工事、②｢より同種性｣の高い工事のいずれか。以下｢同種工事｣という。)を元請けとして施工した実績(競争参加資格確認申請書(以下｢申請書｣という。)及び技術資料の提出期限の日迄に完成・引渡しが完了した工事)を有すること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の１社以上が施工実績を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る)に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものは除く。
① ｢同種性｣が認められる工事(同種性工事)・ケーソンを製作した実績。
② ｢より同種性｣の高い工事(より同種性工事)・ケーソン製作用台船方式によりケーソンを製作した実績。
なお、競争参加資格として求める元請けとしての｢同種工事｣の施工実績がない場合に限り、一次下請けとして施工した実績を同種実績として認める。
下請け実績を同種実績として認める工事は、平成 22 年度以降に沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係に限る。)であって、自社保有又は共同保有している主作業船(ケーソン製作用台船)を使用して施工し、一次下請けとして完成・引き渡しを完了した③に掲げる工事とする。
③ 一次下請けとして施工した工事・ケーソンを製作した実績。
※記載する工事がＣＯＲＩＮＳに登録されていても、登録内容において施工実績が確認でき4ない場合は、特記仕様書、発注図面、工事写真等の資料を添付すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者１名を当該工事に専任で配置できること。
なお、本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は１名とする。
また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
1) １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、｢これと同等以上の資格を有する者｣とは、次の者をいう。
① １級建設機械施工管理技士の資格を有する者② 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を｢農業土木｣とするものに限る。)、森林部門(選択科目を｢森林土木｣とするものに限る。)、水産部門(選択科目を｢水産土木｣とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を｢建設｣、｢農業－農業土木｣、｢森林－森林土木｣又は｢水産－水産土木｣とするものに限る。))の資格を有する者③ これらと同等以上の資格を有する者とし国土交通大臣が認定した者2) 平成22年度以降に、上記(6)に掲げる同種工事(①｢同種性｣が認められる工事、②｢より同種性｣の高い工事のいずれか)の経験を有する者であること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社の配置予定技術者が工事経験を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る)に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものは除く。
また、平成22年以降に上記(6)に掲げる同種工事(③一次下請けとして施工した工事)で申請する場合は、一次下請けの主任技術者として配置された者であること。
3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ただし、技術資料提出期限日に監理技術者講習修了証が有効期限切れである場合は、監理技術者講習の受講予定が証明できる資料を添付のうえ、開札日までに監理技術者講習を受講し、監理技術者講習受講証明書(講習修了履歴)の写しを添付すること。
4) 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が資料提出期限日において、原則３ヶ月以上継続してあること。
5) ｢官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)｣又は｢親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)｣において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされてない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
6) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。
なお、技術指導者は、別件工事を含めて３件以内の工事における指導ができるものとする。
ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
① (7)1)～5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
② 別件工事で専任配置されていないこと。
③ 定期的に配置予定主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと(１回／週程度)④ 現場に半日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。
※技術指導者を配置する場合の配置予定主任(監理)技術者等未経験者に求める競争参加資格要件は、(7)1)～5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。
また、配置予定主任(監理)技術者が(7)1)～5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場合、5技術指導者を配置することはできない。
7) 技術指導者を配置する場合、別記様式３－２を記載すること。
(8) 申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から｢沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領｣(昭和60年８月６日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(9) ３.(1)に示した工事に係る設計業務及び発注者支援業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと｡また発注者支援業務における担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元または派遣元と資本面、人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第４条の３第２項の規定に抵触するものではないことに留意すること｡1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、①については、会社等(会社法施行規則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が再生手続が存続中の会社等又は更正会社である場合を除く。
① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｱ) 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ロ 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ 会社法第２条第15号に規定する社外取締役ニ 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ｲ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役。
ｳ) 会社法第575条第１項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)。
ｴ) 組合の理事。
ｵ) その他業務を執行する者であって、ｱ)からｴ)までに掲げる者に準ずる者。
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 沖縄県内に建設業法に基づく本店が存在すること。
(12) 警察当局から､暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 本工事における情報保全に係る履行体制に関する資料｢情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙３)｣を申請書の提出時に併せて発注者に提出すること。
6なお、｢情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙３)｣のうち、｢情報管理責任者｣以外の名簿については、競争参加資格申請書の提出時点で判明している範囲で記載することとし、発注者から送付される競争参加資格等の確認結果通知をもって同意と見なすものとする。
(14) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関係)発注工事で当該工種における令和５、６年度の工事成績評定点の平均点が２年連続で60点未満でないこと。
(15) 競争参加資格確認のため、添付を義務づけた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認が出来ないとして競争参加資格を認めない。
また、歩掛見積書が提出されなかった場合も競争参加資格を認めない。
５. 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は次のとおりとする。
1) 評価項目① 企業の能力(施工実績、低入札の工事成績、工事事故、女性活躍推進の取組)、技術者の能力(施工経験、継続教育、保有資格)、地域精通度・貢献度(営業拠点、近隣地域の施工実績、災害協定、下請け活用、登録海上起重基幹技能者、建設マスター、作業船舶、環境性能の高い作業船舶)、賃上げの実施及び施工計画を評価する。
② 施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)を評価する。
2) 施工計画評価の視点 評価基準 配点 得点施工上の課題への対応の的確性・与条件との整合性・理解度・対応方針の裏付け等(様式４－２)ケーソン製作時及び進水・仮置時の安全対策課題への対応が現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)を踏まえて的確に図られ、優れた工夫が見られる。
秀 25課題への対応が現地の環境条件を踏まえて的確に図られ、工夫が見られる。
優課題への対応が現地の環境条件を踏まえており的確。
良標準案よりも若干工夫されている提案。
可標準案と同等。
標準(a) 課題に対する提案は、３項目とする。
また、合計ポイント数を25点満点換算して得点とする。
(秀は１ポイント、優は0.75ポイント、良は0.5ポイント、可は0.2ポイント、標準は０ポイントとする。)得点＝(３項目の合計ポイント数÷３ポイント)×25得点(小数第2位四捨五入)(b) 過度なコスト負担を要する提案、標準的な施工と同程度と判断できる提案や他機関・他工事との調整が生ずる提案は評価しない。
なお、事例集については、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)ＨＰ及び沖縄総合事務局ＨＰを参考にすること。
http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kouwan/sekou/overspec.htmhttp://www.ogb.go.jp/kaiken/66843) 企業の能力評価の視点 評価基準 配点 得点過去15年間の同種工事の施工実績(より同種性工事)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 2.9 2.9(より同種性工事)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり2.2(より同種性工事)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 1.5(同種性工事)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 2.2(同種性工事)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり1.5(同種性工事)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 0.7上記以外(一次下請け実績を含む)の実績あり 0.0開発建設部(港湾・空港関係)における過去２年度間の低入札工70点以上又は実績なし 0.0 065点以上 70点未満 -3.07事の最も低い工事成績 65点未満 -6.0過去３ヶ月間における事故状況(建築・民間及び米軍工事は除く)、粗雑工事の有無粗雑工事、事故なし 0.0 0事故等による文書警告・注意あり -1.5事故等による指名停止あり 3.0女性活躍推進の取組 女性活躍推進法に基づく認定あり 0.1 0.1女性活躍推進法に基づく認定なし 0.0企業の能力 3(a) 施工実績における発注機関別の実績等は次のとおりとする。
・他省庁とは、沖縄総合事務局開発建設部、国土交通省以外の他省庁及び他省庁と同等と認められる機関(公社等)をいう。
・旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)とは、沖縄総合事務局又は国土交通省が所管する旧公団・公社等、沖縄県(那覇港管理組合含む)及び同等と認められる機関(公社等)をいう。
・県内市町村とは、沖縄県内の市町村及びこれと同等と認められる機関(公社等)をいう。
・県外自治体とは、沖縄県以外の都道府県・県外政令指定都市・県外市町村及びこれと同等と認められる機関(公社等)、民間公益企業(JR、NTT、電力等)をいう。
・民間とは、上記以外の機関をいう。
(b) 施工実績の｢より同種性工事｣｢同種性工事｣は、４.(6)のとおりとする。
なお、一次下請けとして施工した実績については総合評価の｢同種工事の施工実績｣の加点評価は行わない。
(c) 女性活躍推進企業(ワーク・ライフ・バランス等推進企業)・女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし・えるぼし認定企業)※１・次世代法に基づく認定(プラチナくるみん・くるみん(令和７年４月１日以降の基準)・くるみん(令和４年４月１日～令和７年３月 31 日の基準)・くるみん(平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準)・くるみん(平成 29 年３月 31 日までの基準)・トライくるみん(令和７年４月１日以降の基準)・トライくるみん(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)認定企業)※２・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※３※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第 9 条又は第 12 条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準は満たすものに限る。)という。
※２ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
4) 技術者の能力評価の視点 評価基準 配点 得点過去15年間の主任(監理)技術者の施工経験(より同種性工事・役職経験有り)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 4.0 4(より同種性工事・役職経験無し)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 3.0(より同種性工事・役職経験有り)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり3.0(より同種性工事・役職経験無し)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり2.0(より同種性工事・役職経験有り)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 2.0(同種性工事・役職経験有り)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 3.0(同種性工事・役職経験無し)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 2.0(同種性工事・役職経験有り)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり2.0(同種性工事・役職経験無し)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり1.0(同種性工事・役職経験有り)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 1.08上記以外(一次下請け実績を含む)の実績あり 0.0各CPD団体の推奨単位の取得状況(継続教育)推奨単位以上 2.0 2推奨単位未満 0.0配置予定主任(監理)技術者の対象工事に特化した資格保有｢海上工事施工管理技術者｣又は｢海洋・港湾構造物設計士｣あり 1.0 1なし 0.0技術者の能力 7(a) 役職経験有りとは、監理技術者、主任技術者、現場代理人での工事実績を有する場合をいう。
一次下請けとして施工した実績については総合評価の｢同種工事の施工実績｣の加点評価は行わない。
(b) 発注機関及び施工経験は3)企業の能力に準ずる。
(c) 継続教育(ＣＰＤ)の推奨単位以上とは、｢各ＣＰＤ団体が定める推奨単位以上(期間は各ＣＰＤ団体による)｣とする。
5) 地域精通度・貢献度評価の視点 評価基準 配点 得点地域内における本支店、営業所等の有無八重山圏内(※1)に本店あり 0.8 0.8八重山圏内(※1)に支店・営業所あり 0.4その他 0.0過去15年間の近隣地域(沖縄県内)の港湾・空港工事の実績実績あり：同一港内(※3)の海上工事実績あり 0.8 0.8実績あり：沖縄県内の海上工事実績有り 0.4その他 0.0沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は(港湾関係施設)との災害協定の有無(所属する協会等が締結した場合も含む)災害協定(港湾空港関係)の締結あり 0.5 0.5災害協定(港湾関係施設)の締結あり 0.3その他 0.0八重山圏内業者(※2)を下請として活用する比率(八重山圏内業者(※2)元請企業も含む)八重山圏内業者(※2)への下請(元請)予定金額が請負金額の30％以上 1.4 1.4八重山圏内業者(※2)への下請(元請)予定金額が請負金額の20％～30％未満 0.7八重山圏内業者(※2)への下請(元請)予定金額が請負金額の20％未満 0.0登録海上起重基幹技能者、建設マスターの配置本体工で登録海上起重基幹技能者を配置 0.5 0.5本体工で建設マスター(又は、建設ジュニアマスター)を配置登録海上起重基幹技能者、建設マスター(又は、建設ジュニアマスター)の配置なし0.0災害時に活用できる作業船の保有の有無自社保有船又は共同保有船で作業船の保有あり 0.5※40.5保有なし 0.0環境性能の高い作業船または環境性能の高い新造作業船の使用の有無(主要な作業船に限る)自社保有船又は共同保有船で新造作業船の使用あり 0.5※50.5自社保有船又は共同保有船で環境性能の高い作業船の使用あり 0.3※6使用なし 0.0地域精通度・貢献度 5※１ 八重山圏内：石垣市、竹富町、与那国町※２ 八重山圏内業者：八重山圏内に｢営業拠点｣を有する県内企業※３ 同一港内：石垣港港湾区域、竹富南航路※４ 共同保有船舶の場合は、企業の保有持ち分比率に応じて加点する。
１位 保有比率50%以上 ：配点２位 保有比率20%以上50%未満：配点×１／２(少数２位切り上げ)9３位 保有比率20%未満 ：０点※５ 新造のみに関わる企業の出資比率に応じて加点する。
１位 出資比率50%以上 ：配点２位 出資比率20%以上50%未満：配点×１／２(少数２位切り上げ)３位 出資比率20%未満 ：０点※６ ｢中古船の買収｣及び｢窒素酸化物排出量に係る放出基準を満たしている原動機への代替え｣のみに関わる企業の出資比率に応じて加点する。
１位 出資比率50%以上 ：配点２位 出資比率20%以上50%未満：配点×１／２(少数２位切り上げ)３位 出資比率20%未満 ：０点(a) 営業拠点は、建設業法に基づく本店・支店・営業所等とする。
(b) 災害協定の有無は、所属する協会等が災害協定を締結している場合も含む。
(c) 災害時に活用できる作業船舶は以下のとおりとする。
なお、記載できる作業船舶は１隻とする。
・自社保有船舶、共同保有船舶を評価する。
なお、傭船契約している作業船舶は評価の対象としない。
・作業船舶とは、ポンプ浚渫船、グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船、リクレーマ船、バージアンローダ船、空気圧送船、旋回起重機船、固定起重機船、クレーン付台船、杭打船、コンクリートミキサー船、ケーソン製作用台船、深層混合処理船、サンドドレーン船、サンドコンパクション船とする。
(d) 環境性能の高い作業船舶は以下のとおりとする。
なお、記載できる作業船舶は１隻とする。
・本工事の主要な作業船舶として使用する環境性能の高い自社保有船舶、共同保有船舶を評価する。
なお、傭船契約している作業船舶は評価の対象としない。
・主要な作業船舶は｢ケーソン製作用台船｣とする。
・環境性能の高い作業船とは｢海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和 45 年法律第136号)｣第19条の３に基づく｢窒素酸化物の放出量に係る放出基準｣(平成22年改正)を満足していることとする。
加点期間は、原動機製造後(新品取替)15年、中古船については建造後15年とする。
・環境性能の高い新造作業船とは、平成22年７月以降に参加者が自ら新造し、かつ作業船の財産を保有するとともに｢海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 19 条の３｣に基づく｢窒素酸化物排出量に係る放出基準｣を満足している船舶とする。
加点期間は、新造後15年とする。
(e) 八重山圏内企業を下請けとして活用する比率は、八重山圏内に｢営業拠点｣を有する企業が元請けとなる場合も含める。
6) 賃上げの実施に関する評価評価の視点 評価基準 配点 得点賃上げの実施を表明した企業等 令和７年４月以降に開始する最初の事業年度または令和８年(暦年)において、対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】3.0 3令和７年４月以降に開始する最初の事業年度または令和８年(暦年)において、対前年度または前年比で給与総額又は一人当たりの平均受給額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】その他 0.07) 施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)① 施工体制(施工体制評価点)評価項目 評価基準 施工体制評価10品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合優(15点)工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合可(５点)その他 不可(０点)施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合優(15点)工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合可(５点)その他 不可(０点)(2) 総合評価の方法1) 基礎点(標準点)競争参加資格を認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には、基礎点(標準点)として100点を与える。
2) 加算点企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、施工計画の加算点は、上記項目の評価内容により最高 40 点を与える。
また賃上げの実施に関する評価の加算点は最高３点を与える。
・加算点１＝企業の能力＋技術者の能力＋地域精通度・貢献度・加算点２＝施工計画・加算点３＝賃上げの実施に関する評価・加算点 ＝加算点１＋加算点２＋加算点３3) 施工体制評価点施工体制評価点は、上記(1)7)①の評価基準に基づき、優／15 点、可／５点、不可／０点を与える。
なお、入札参加者の申込みに係る価格が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については 90％、共通仮設費については 80％、現場管理費については 80％、一般管理費については 30％をそれぞれ乗じ、さらに 100 分の 110 を乗じて得た金額を合計した価格をいう。)に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。
4) 加算点に係る確実性の評価(見直し加算点)加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、施工計画に与える加算点は、施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする。
・見直し加算点＝ (貴社の施工体制評価点／施工体制評価点の満点)×加算点２＋(加算点１＋加算点３) (少数第２位四捨五入)5) 総合評価価格及び技術資料等に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、1)、2)及び3)により得られる基礎点(標準点)、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
(3) 施工体制に係わるヒアリングの実施(施工体制の審査)施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現の向上につながるかを審査するために、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。
なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等の内容により、十分に確認できる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。
111) ヒアリング該当者のうち、調査基準価格を超える者入札参加者(ヒアリング該当者)のうち、調査基準価格を超える者についてもヒアリング(電話での確認行為)を実施するものとし、下記14.(1)の開札日に実施する。
2) ヒアリング該当者のうち、調査基準価格に満たない者① 日 時： 令和８年３月18日(水)、令和８年３月19日(木)② 場 所： 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 ２階会議室③ 資料の提出： 入札参加者(ヒアリング該当者)のうち、その申込みに係る価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格(別紙を参照のこと。)に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める(別紙を参照のこと。)。
なお、ヒアリングに際し追加資料の根拠を求められた場合、それらを提示して説明をするものとし、その説明が無い場合、または明確な回答が無い場合は評価しない場合がある。
④ 追加資料提出の連絡： 下記14.(1)の開札日の17時00分までに連絡する。
⑤ 追加資料の提出期限： 令和８年３月16日(月)17時00分までとする。
なお、一度提出した追加資料の修正及び再提出は認めない。
また、提出期限日を過ぎた追加資料は受け付けないものとする。
⑥ 提出先 ： 〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)⑦ 提出方法 ： 提出先へ直接持参するものとし、郵送及び電送(メール及びＦＡＸ)による提出は認めない。
⑧ その他 ： 入札参加者(ヒアリング該当者)別のヒアリング日時については、追って連絡する。
ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で３名以内とする。
追加資料(別紙に定める様式)の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合(辞退含む)及び配置予定技術者が出席しない場合(ただし、天災、事故、病気等、特別な場合を除く)は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。
審査方法の概要は、別紙のとおり。
(4) 落札者の決定方法次の要件に該当する者のうち(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。
1) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
2) 評価値が基礎点を予定価格で除した数値(以下｢基準評価値｣という。)に対して下回らないこと。
3) 提出した技術資料及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること(以下｢要求要件｣という。)。
(5) 提案内容の担保施工計画に記載された内容について、実際の施工に際しては技術資料に記載した内容を満たす施工を行うものとする。
なお、受注者の責により当局が評価した提案内容の施工が行われない場合は、次のとおり工事成績評定点を減じる措置を行う。
但し、減点の上限は８点とする。
121) 施工計画未実施の評価項目(施工計画)がある場合、項目毎に３点減じる。
2) 八重山圏内企業の下請け活用八重山圏内企業を下請けとして活用する比率(八重山圏内元請企業も含む)が未達成の場合、２点減じる。
3) 環境性能の高い船舶の使用契約後、当該工事完成時までに、５.(1)5)にて加算対象となった作業船については、使用が確認されなかった場合は不履行とし、技術提案内容を満たさない場合の措置とは別に｢工事成績評定を３点減点｣する。
ただし、受注者の責によらない場合は、不履行の対象外とする。
4) 登録海上起重基幹技能者、建設マスターの配置登録海上起重基幹技能者、建設マスター(又は、建設ジュニアマスター)の活用が未達成の場合は最大３点減じる。
(6) 技術提案(施工計画)の採否1) 技術提案(施工計画)の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
2) 技術提案(施工計画)が適正と認められなかった場合には、その理由を付す。
入札参加者は、技術提案(施工計画)が適正と認められなかった理由に対して、理由の説明要求を行うことができる。
(7) 技術提案(施工計画)等の採否に関する問い合わせ入札参加者は、技術提案(施工計画)等の採否の通知に関し、次により説明を求めることができる。
ただし、問い合わせ等により評価結果が変わるものではない。
1) 問い合わせ期間及び方法競争参加資格の確認の通知日の翌日から起算して３日以内(休日を含まない)に、電子メール等により問い合わせすることができる。
なおその際の連絡先は、競争参加資格の確認の通知時に合わせて通知することとする。
2) 問い合わせに対する説明問い合わせがあった場合は、問い合わせのできる最終日の翌日から起算して５日以内(休日を含まない)に、当該問い合わせをした入札参加者に対し電子メール等により説明を行う。
６. 設計業務等の受託者等(1) ４.(9)の｢３.(1)に示した工事に係る設計業務及び発注者支援業務の受託者｣とは、次に掲げる者である。
・パシフィックコンサルタンツ(株)・(一財)港湾空港総合技術センター・(株)レキオコンサルタント(2) ４.(9)の｢当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者｣とは、次の 1)又は2)に該当する者である。
1) 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。
2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。
７. 担当部局〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)８. 歩掛見積りの提出13(1) 本工事の競争参加希望者は、競争に参加する意思を表明するために、次に揚げるところに従い、歩掛見積りを提出しなければならない。
1) 提出期間： 令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年１月 21 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分(期間最終日の受付は12時00分)まで。
2) 提出場所： ７.に同じ。
3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
９. 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、４.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び技術資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
４.(2)の確認を受けていない者も次に従い申請書、技術資料を提出することができる。
この場合において、４.(2)以外に掲げる事項を満たしているときは、開札の時において、４.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格を有することの確認を行うものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において４.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書、技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間： 令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年１月 21 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分(期間最終日の受付は12時00分)まで。
2) 提出場所： ７.に同じ。
3) 提出方法： 申請書、技術資料の提出は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
4) 提出部数： 正１部とする。
(2) 申請書は、｢別記様式１－１及び様式１－２｣により作成すること。
(3) 技術資料は、次に従い作成すること。
1)の施工実績及び 2)の配置予定技術者の経験については、平成 22 年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することとし、｢同種工事の施工実績｣(別記様式２－１)に記載する工事及び｢主任(監理)技術者等の資格・工事経験｣(別記様式３－１)の｢工事の経験の概要｣に記載する工事で、沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省の発注した工事(港湾空港関係に限る。)にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。
ただし、当該工事が競争参加資格確認申請書の提出締切日の存する週の火曜日から起算して７日以前にＣＯＲＩＮＳに登録された工事である場合、請負工事成績評定通知書等の工事実績を証明する写しを提出する必要はない。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績及び表彰においては、国土交通省が発行する認定証及び表彰状の写し及び当該工事の内容について確認できる日本語で記載された資料を添付するものとし、認定証及び表彰状が未達の場合等、認定証及び表彰状の写しを提出できない場合は、国土交通省が認定対象及び表彰対象を通知した文書の写しを添付すること。
1) 施工実績(企業)４.(6)に掲げる資格があることを判断できる施工実績を、別記様式２－１に記載すること。
４.(6)③に掲げる一次下請けとして完成・引き渡しを完了した施工実績で申請する場合は、資格があることを判断できる施工実績を、別記様式２－２に記載すること。
記載する施工実績の件数は１件とする。
複数の施工実績を記載した場合、評価の低い施工14実績で評価する。
2) 配置予定技術者の資格・経験４.(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、施工経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式３－１に記載すること。
４.(7)2)に掲げる一次下請けとして完成・引き渡しの完了した施工経験で申請する場合は、資格があることを判断できる施工経験を、別記様式３－３に記載すること。
記載する施工経験の件数は１件とする。
複数の工事経験を記載した場合、評価の低い施工経験で評価する。
なお、配置予定の主任(監理)技術者(技術指導者を配置している場合は、当該技術指導者)は、当該技術者の総合評価における｢技術者の能力｣の評価点が同等以上である他の技術者に変更することができる。
また、主任(監理)技術者等未経験者育成型を活用した場合には、他の主任(監理)技術者等未経験者、又は技術指導者と同等以上の技術力が確保される他の主任(監理)技術者に変更することができる。
また、変更前に主任(監理)技術者等の経験を有する主任(監理)技術者を配置しており、これに替え主任(監理)技術者等未経験者育成型を活用する場合は、主任(監理)技術者を他の主任(監理)技術者等未経験者に変更できるものとし、変更前の主任(監理)技術者もしくはこれと同等以上の技術力が確保される者を技術指導者として配置することができる。
ただし、変更後の技術者は、入札申し込みの３ヵ月前以前から継続して自社社員として勤務していることを必要とする。
審査の結果、不適格となった場合は配置予定主任(監理)技術者を変更できない。
変更可能な他の技術者を配置しようとするときは、契約日から工事着手日１週間前までに当該技術者の総合評価の評価点が同等以上と判断するため申請書を提出し審査を受けなければならない。
なお、技術者の評価点の確認のため、配置予定主任(監理)技術者、技術指導者、又は変更可能な他の技術者について、別記様式９の自己採点表を提出することができる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなり、変更可能な他の技術者も配置できない場合は、直ちに申請書の取下げを行うこと。
また、入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由：技術者の重複)を行うこと。
なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
ただし、当該申請書の取下げや書面による申し出が無く、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができず、かつ、変更可能な他の技術者も配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(対象工事に特化した資格保有の有無)配置予定技術者が対象工事に特化した資格を保有している場合、別記様式３－１～別記様式３－３に記載する。
なお、保有資格の写しを添付すること。
(工事の経験)配置予定技術者の工事経験として記載した同種工事の契約工期と配置予定技術者の従事期間が相違する場合は、工事経験で求められている条件を現場において従事したことが証明できる実施工程表等を添付すること。
この場合、従事期間は記載した工事経験(求められた条件の部分)の１／２以上でなければならない。
また、求められた条件に施工数量が規定されている場合は、当該数量についても満足する従事期間でなければならない。
それ未満の従事期間の場合は、施工実績として認めない。
また、｢工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)｣で従事期間が記載されていない場合は、従事期間を証明できるものを添付するものとし、確認できない場合は、施工経験として認めない。
(継続教育)15継続教育(ＣＰＤ)の評価については、｢建設系ＣＰＤ協議会｣のうち単位証明を発行している団体からの証明書において証明書を発行した団体の推奨単位(ユニット等)以上を満足している者を評価するものとする。
ただし、学習履歴証明書及び学習履歴明細書を添付すること。
なお、証明書等における直近の単位取得日が、技術資料等提出期限日の過去１年間以内であること。
3) 配置予定主任(監理)技術者の確認落札決定後、工事実績情報システム等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。
なお、工事着手日１週間前を過ぎた日以降は、死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の場合のほか、次の①から③に掲げる場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、技術者の変更は認められない。
① 受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合② 工場から現地へ工事の現場が移行する場合③ 工事工程上技術者の交代が合理的な場合上記の事由によりやむを得ず交代する主任(監理)技術者は、入札説明書等における監理予定技術者に対する参加要件が、交代前監理技術者と同等以上かつ受発注者の協議において、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせる恐れがないと認められる者でなければならない。
このうち、出産、育児、介護に伴う技術者の変更に限り、“同等以上の技術力”の要件を、変更前の主任(監理)技術者の評価合計点の50％以上の点数となる者とする。
この措置により同点未満の主任(監理)技術者に交代した場合、変更前の主任(監理)技術者は交代後、当該工事期間中は他工事に配置させることはできない。
同点未満の主任(監理)技術者に交代したことにより、工事の施工に支障が生じた場合は、発注者は、交代後の主任(監理)技術者と同等以上の者への再交代又は技術指導者の配置を求めることができることとし、受注者はこれに応じなければならない。
また、申請した技術者を変更する場合は、契約日から工事着手日１週間前までに変更可能な他の技術者に係る申請書を提出し審査を受けなければならない。
工事着手日１週間前を過ぎた日以降に交代する事由が生じた場合は、随時、同様の申請書を提出すること。
審査の結果、不適合となった場合は変更(交代)できない。
変更(交代)可能な他の技術者の要件については、様式３－１主任(監理)技術者等の資格・工事経験を参照すること。
(技術指導者の活用)主任(監理)技術者等未経験者を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置する場合、別記様式３－２に記載する。
なお、別記様式３－２は、技術指導者を配置する場合のみ添付すること。
技術指導者を配置する場合は、当該配置予定技術者の能力として｢同種工事の施工経験」「請負工事成績評定点｣｢表彰｣等を評価する。
この場合、配置予定の主任技術者又は監理技術者の｢同種工事の施工経験｣｢請負工事成績表定点｣｢表彰｣は評価しない。
4) 契約書の写し1)の施工実績(企業)、2)の配置予定技術者の資格・経験及び6)の近隣地域内での施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの｢工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)｣に登録されて同種工事の施工実績が証明できる場合及び、当該工事が競争参加資格確認申請書の提出締切日の存する週の火曜日から起算して７日以前にＣＯＲＩＮＳに登録された工事である場合、契約書の写しを提出する必要はない。
なお、配置予定技術者の施工実績が｢工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)｣に登録されていない場合又は｢工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)｣に登録されているが同種工事の証明ができない場合は、施工実績として記載した工事の特記仕様書、現場代理人等通知書等を提出すること。
5) 施工計画(別記様式４－２)４.(5)に掲げる資格があることを判断できる施工上の課題を別記様式４－２により記載すること。
16様式４－２の記載枚数は提案項目毎にＡ４版１ページ以内(図表、写真等含む)、文字は10.5ポイント以上とし、２ページ以降の記述は評価しない。
様式４－２に係る提案内容は３項目とし、それを超える提案内容は評価しない。
施工計画を適正と認めることにより、設計図書において指定しない部分等の工事に関する請負者の責任が、軽減されるものではない。
提案項目①～③について、１項目でも指定された課題に対して全く関係のない提案があると判断される場合、又は提案内容に明らかに誤りがあると判断される場合は欠格とする。
また、３項目の提案がない場合も欠格とする。
6) 近隣地域内での施工実績(別記様式５－１)この調書に記載する工事は、平成 22 年度以降に沖縄県内で元請けとして完成・引渡しが完了した工事で、金額が５千万円以上の土木関係工事(港湾・空港工事に限る)(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。)のうち、代表的な一件を記載する。
なお、記載する工事は1)の施工実績と重複しても構わないものとする。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省の発注した工事(港湾空港関係に限る。)である場合は、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること(評定点合計が65点未満のものは実績としない。)。
7) 八重山圏内企業の下請活用の有無(別記様式５－２)八重山圏内企業を元請又は下請として使用する予定がある場合は、予定比率を選択するものとする(複数の記載がある場合は評価しない。)。
8) 安全管理の状況(別記様式６)資料提出期限日から過去３ヶ月間に沖縄県内(開発建設部を含む)の事故や粗雑工事による文書注意等の状況を記載すること(記述方法任意)(※建築・民間及び米軍工事を除く)① 沖縄県内(開発建設部を含む)の公共工事における事故による文書注意・警告、指名停止の状況② 開発建設部が発注した工事の粗雑工事による文書注意・警告、指名停止の状況※記載漏れ、記載内容に虚偽があった場合は、欠格とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
9) 工事成績(別記様式７－１)① 低入札工事の工事成績沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)での過去２年度間(令和５、６年度を対象)の低入札工事の最も低い工事成績(記述方法任意)10) 災害協定締結(別記様式７－１)沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は(港湾関係施設)と災害協定を締結している場合は、その協定名を記入し、それを証明する書類(協定書の写し)を添付すること。
ただし、法人格を有する協会等が災害協定を締結している場合には協定締結の証明書の写しを添付すること。
11) 災害時に対応できる作業船舶の保有状況(別記様式７－２－１)災害時に対応できる作業船の保有の状況について、災害協定に関する事項及び保有に関する事項を別記様式７－２－１へ記載すること。
災害協定に関しては、沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は(港湾関係施設)との災害協定の締結を証明する書類(協定書の写し)を添付すること。
ただし、法人格を有する協会等が、災害協定を締結している場合には協定締結の証明書の写しを添付すること。
12) 本工事に使用する作業船の保有形態、新造、環境性能について(別記様式７－２－２)本工事に使用する作業船について、保有に関する事項、新造に関する事項及び環境性能に関する事項を別記様式７－２－２へ記載すること。
対象とする作業船については、｢ケーソン製作用台船｣とする。
環境性能とは｢海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の３｣に基づく｢窒素酸化物の放出量に係る放出基準｣を満足しているもので、作業船に設置されている原動機とは、17作業船建造時に設置された原動機もしくは建造時に設置された原動機を撤去し代替えとして設置された原動機をいう。
13) 登録海上起重基幹技能者の活用(別記様式７－３－１)発注者が指定する工種の作業船が稼働する期間全てにおいて、登録海上起重基幹技能者を配置する場合は、契約後に｢登録海上起重基幹技能者講習修了証｣及び｢直接的かつ恒常的な雇用｣(競争参加資格確認資料提出期限日以前３ヶ月)を証明できる資料を提出すること。
14) 建設マスターの活用(別記様式７－３－２)発注者が指定する工種の期間全てにおいて、対応する工種の建設マスター(又は、建設ジュニアマスター)を配置する場合は、「顕彰状」の写し及び｢直接的かつ恒常的な雇用｣(競争参加資格確認資料提出期限日以前３ヶ月)を証明できる資料を提出すること。
15) 申請者が算出した評価一覧表(別記様式９)企業の能力、技術者の能力及び地域精通度・貢献度、賃上げの実施について、申請者が自ら評価点を算出した結果とその根拠を一覧表形式で提出すること。
なお、本様式の提出がない場合における開札後の本評価項目結果に対する質問は一切受け付けないこととする。
16) 従業員への賃金引上げ計画の表明書(別記様式15－１、15－２)① 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、様式15－１又は様式15－２の｢従業員への賃金引上げ計画の表明書｣(以下｢表明書｣という。)を提出すること。
なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の｢法人税申告書別表１｣を提出すること。
なお、｢中小企業等｣とは、法人税法第66 条第２項又は第３項に該当する者のことをいう。
ただし、同条第５項に該当するものは除く。
｢大企業｣はそれ以外の者のことをいう。
なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。
本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の｢法人事業概況説明書｣の｢10主要科目｣のうち｢労務費｣、｢役員報酬｣及び｢従業員給料｣の合計額｣(以下｢合計額｣という。)を｢４期末従業員等の状況｣のうち｢計｣で除した金額を比較することにより行うこととする。
事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３か月以内に契約担当官等に提出すること。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、｢給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表｣の｢１給与所得の源泉徴収票合計表(375)｣の｢○Ａ俸給、給与、賞与等の総額｣の｢支払金額｣欄を｢人員｣で除した金額により比較することとする(※②及び③)。
暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３か月以内に契約担当官等に提出すること。
② 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は｢法人事業概況説明書｣の｢合計額｣と、暦年単位の場合は｢給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表｣の｢支払金額｣とする。
③ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。
この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙４－１のとおりである。
④ 上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組18により加点された割合よりも大きな割合(１点大きな配点)の減点を行う。
なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
ただし、以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
④-1特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成８年法律第85号)第２条第１項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
④-2各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
④-3 ④-1及び④-2に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。
・自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合・主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合・資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
※個別具体の天災事変等が④-1 及び④-2 に相当すると認められるかどうかについては、別途周知する。
※④-1 から④-3 は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する可能性がある。
⑤ 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
17) ｢諸経費検証モデル工事｣の取組について(別記様式16)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
① 「港湾工事パートナーシップ強化宣言」の有無について競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限までに、参加する企業が下請企業への見積依頼に際して、労務単価、船舶および機械器具等の損料単価、共通仮設費の内訳、現場管理費の内訳、一般管理費等を明示する取組を行うことを記載した宣言書を添付すること。
添付がない場合は、競争参加は認められるが、試行の対象としない。
18) ワーク・ライフ・バランス等の取組について(別記様式17)資料は、次に従い作成すること。
① ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価についてワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況を別記様式 17 に記載すること。
なお、適合する場合は、認定通知書の写しを提出すること。
なお、外国法人については、内閣府による認定等相当確認通知書の写しを提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書、技術資料及び技術提案書の提出期限の日をもって行うも19のとし、その結果は令和８年２月 17 日(火)までに電子入札システムにて通知する。
ただし、紙入札方式による場合は、書面によって分任支出負担行為担当官から通知する。
(5) その他1) 申請書及び技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書、技術資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書、技術資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書、技術資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び技術資料に関する問い合わせ先上記７.に同じ。
6) 電子入札システムにより申請書及び技術資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 申請書及び技術資料は配布された様式(電子媒体)で作成を行うものとする。
② 申請書及び技術資料の全てに連番でページ数を記載の上、PDF ファイルにまとめて１つのファイルで提出すること。
契約書印等があるものについては、スキャナーで読み込んでもよいものとする。
なお、添付ファイルとしての容量は10ＭＢ以内とする。
申請書類が指定のファイル容量で収まらない場合、またはPDFファイル作成が困難な場合は、申請書類の全てを受付期間内必着で持参または郵送すること(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
持参または郵送で申請書類を提出する場合は、電子入札システムにより、申請書として以下のｱ)～ｴ)の内容を記載した書面(様式 10)(添付資料と技術提案書の各添付箇所に添付)のみを送信すること。
ｱ) 持参または郵送する旨の表示ｲ) 持参または郵送する書類の目録ｳ) 持参または郵送する書類のページ数ｴ) 発送年月日③ 申請書の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要である。
ただし、持参または郵送による場合は、押印すること。
④ 電子入札システムにて申請書及び技術資料の提出をする際には、添付資料に提出するファイルを添付のうえ提出すること。
10. 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
1) 提出期限： 令和８年２月25日(水)17時00分2) 提出場所： ７.に同じ。
3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
ただし、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参、郵送(書留郵便に限る)によること。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和８年３月４日(水)までに説明を求めた者に対し、電子入札システムにより回答する。
ただし、書面により説明を求めた者には、書面により回答する。
11. 総合評価落札方式における非落札者に対する理由の説明(1) 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服があるものは、分任支出負担行為担当官に対して、次により非落札理由について説明を求めることができる。
1) 提出期限： 落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日以内(休日を除く。)2) 提出場所： ７.に同じ。
3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式の場合は書面(様式は自由)を持参することにより提出すること。
郵送または電送(ＦＡＸ)によるものは受け付けない。
20(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して５日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。
ただし、書面により説明を求めた者には書面により回答する。
12. 歩掛見積り及び入札説明書に対する質問(1) 歩掛見積りに対する質問がある場合においては、次により提出すること。
1) 提出期間： 令和７年 12 月 24 日(水)から令和８年１月 14 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分まで。
2) 提出場所： ７.に同じ3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
(2) 入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
1) 提出期間： 令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年２月 27 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分まで。
2) 提出場所： ７.に同じ3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
(3) (1)、(2)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
1) 期 間： 令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年３月 11 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分まで。
2) 場 所： 〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係13. 積算に必要な施工歩掛について(1) 積算に必要な施工歩掛の見積りを、申請書の提出に併せて提出を求める。
なお、提出期限、提出場所、提出方法等の詳細及び見積りに必要な図面等は、別途の見積依頼書による。
(2) 見積りを求めた施工歩掛について、発注者が採用した施工歩掛を令和８年２月17日(火)までに入札説明等ダウンロードシステムで公表する。
(3) なお、(2)により配布した施工歩掛は、本工事に限り適用するものとし、他工事には適用しない。
14. 入札及び開札の日時及び場所等入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
(1) 日 時：入札の締め切りは、令和８年３月９日(月)12時00分開札は、令和８年３月12日(木)11時00分(2) 場 所：紙による持参の場合は、７.担当部局へ持参すること。
開札は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 入札室にて行う。
(3) その他：紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
電子入札の場合は、当該通知書は不要。
15. 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、承諾を得た場合は入札書を持参することもできる。
電送(ＦＡＸ)による入札は認めない。
郵送の場合は、入札書提出期限内の必着とする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免21税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とし、それまでに落札者がないときは予決令第99条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
16. 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行石垣代理店)。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)または金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
17. 工事費内訳書の提出本工事は、全ての入札参加者に対して第１回目の入札に際し、工事費内訳書の提出を求める工事である。
なお、業務委託料がある場合は、業務委託料も含めて提出すること。
ただし、以下の点に留意すること。
(1) 本工事の入札参加者は、第１回の入札書提出時に以下の内容で作成した工事費内訳書を添付し、同時送付すること。
なお、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
(2) 施工体制確認型総合評価方式を行う場合、工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは、第一回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出が(1)に違反して行われず、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第６条第１項第５号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、価格以外の要素として提示された施工計画等の審査を行うことなく施工体制評価点を零点とするとともに、加算点についても零点とする場合がある。
(3) 電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要である。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、商号または名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、押印するものとする。
(4) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官または分任支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、次表各項に掲げる場合に該当するものについては、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第６条第１項第５号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
また、工事費内訳書を必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。
１ 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部または一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合２ 記載すべき事項が欠けている場合 (1) 内訳の記載が全くない場合22(2) 入札説明書または指名通知書に指示された項目を満たしていない場合ただし、本件工事において、材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、 建設業退職金共済契約に係る掛金について、記載がない場合、無効としない。
３ 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合４ 記載すべき事項に誤りがある場合 (1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合５ その他未提出または不備がある場合(5) 工事費内訳書の様式は自由であるが、発注者名、工事件名、業者名、数量総括表に掲げる工事区分、工種、種別、細目に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示するとともに、全ての諸経費についても表示すること。
また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。
)及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。
)に係る掛金を明記すること。
表示が無い場合は入札無効とする。
18. 開 札開札は、14.に掲げる日時及び場所において行う。
開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
ただし、発注者の承諾を得て、紙による入札を行う場合は、入札者またはその代理人は開札に立ち会わなければならない。
19. 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書または技術資料に虚偽の記載をした者のした入札、並びに別冊現場説明書及び別冊沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
20. 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、上記５.に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記５.に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、別紙のとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
21. 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が沖縄総合事務局管内で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４.(7)に定める要件と同一の要件(４.(7)2)に掲げる工事経験を除23く｡)を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。
(1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業。
(2) 発注者から施工中または施工後において工事請負契約書に基づいて修補または損害賠償を請求された企業。
ただし、軽微な手直し等は除く。
(3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止または開発建設部長から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業。
(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
22. 手続における交渉の有無 無。
23. 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
また、別冊契約書案における第５条第３項及び第４項の使用を希望する場合は、落札決定後に以下の手続を取るものとする。
(1) 別冊契約書案第５条第３項及び第４項の使用を希望する落札者は、落札決定の日から２日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)にその旨を申し出なければならない。
(2) (1)の申出があった場合、分任支出負担行為担当官は落札者が契約を確実に履行する体制を有しているか否かを確認する調査を実施するものとする。
(3) 落札者は調査の実施に協力し、落札決定の日から５日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に必要な書類を提出すること。
(4) (2)の調査の結果、請負代金債権が工事の施工以外の目的で使用されるおそれがあると認められるときは、別冊契約書案第５条第３項及び第４項を削除して契約を締結するものとする。
(5) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
(6) 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別記様式13)を提出しなければならない。
(7) 紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
24. 支払条件前払金 有 前払金 有中間前払金 無 又は 中間前払金 有部分払 有 部分払 無25. 火災保険の要否 否。
26. 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
27. 再苦情申立て石垣港湾事務所長からの競争参加資格の非認定理由の説明に不服がある者は、非認定理由の説明に係る書面を受け取った日から７日(休日を除く。)以内に、また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服のあるものは、非落札者通知に対する回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に、書面により、開発建設部長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
24(1) 苦情申立ての受付窓口及び受付時間受付窓口：沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約管理官受付時間：９時00分から17時15分までとする。
(2) 苦情申立てに関する手続き等を示した書類等の入手先入手先：沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約管理官電話098-866-0031(内線2356)または098-866-1901(直通)28. 関連情報を入手するための照会窓口７.に同じ。
29. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、これを遵守すること。
(3) 申請書または技術資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、９.(3)の技術資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(6) 本工事の追加図面等がある場合については、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧表中、本案件の｢掲載文書一覧｣欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、令和８年２月 17 日(火)から令和８年３月 11 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分まで。
(7) 本工事の見積参考資料については、分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局石垣港湾事務所長が通知した競争参加資格確認通知された業者のうち参加資格を有する業者に対して電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧表中、本案件の｢掲載文書一覧｣欄から、ダウンロードすること。)。
1)交付日時 令和８年２月17日(火)(8) 契約締結後のＶＥ提案契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等(以下｢契約後ＶＥ提案｣という。)に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
契約後ＶＥ提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は港湾工事共通仕様書による。
(9) 本工事は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。
ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。
落札者は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するときは、石垣港湾事務所長に対し、工事請負契約締結日から 14 日以内に次の 1)から 6)までに掲げる書類を添えてその承認の申請をすることができる。
ただし、3)及び 4)に掲げる書類については、1)に掲げる書類によってその内容を確認することができる場合は、提出を要しない。
1) ＩＳＯ９００１認証の取得に係る登録証の写し。
2) ＩＳＯ９００１の審査に係る次の書類① 直近の審査報告書(初回審査、定期審査または更新審査のいずれかを対象として審査登録機関が発行したものに限る。)の写し。
② ①の審査に係る合否判定結果の写し。
3) 本工事を担当する内部組織がＩＳＯ９００１認証を取得している場合にあっては、その旨を示す書類4) ＩＳＯ９００１認証の範囲が、本工事の内容に一致していることを示す書類5) 申請日の前年度及び前々年度に沖縄総合事務局開発建設部、国土交通省または地方整備局25の所掌する工事(港湾空港関係に限る。)を完成し、その成績評定を受けている場合においては、すべての工事成績評定通知書の写し。
6) 5)の成績評定を受けていない場合において、ＩＳＯ９００１認証の取得以降に沖縄総合事務局開発建設部､国土交通省または地方整備局の所掌する工事(港湾空港関係に限る。)の成績評定を受けているときは､当該成績評定に係る直近の工事成績評定通知書の写し｡7) 石垣港湾事務所長は、この取扱いの適用が適当と認めたときは、申請日から 14 日以内に承認し、その旨を申請者に通知する。
8) 石垣港湾事務所長は、この取扱いの適用が適当でないと認めたときは、申請日から 14 日以内に、理由を付して、その旨を申請者に通知する。
(10) 本工事は、入札書提出期限日前に積算基準が改訂された場合、請負代金額を変更する協議を行うことを可能とする。
(11) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日及び 12 月 29 日～１月３日を除く毎日、８時30分から18時00分まで稼働している。
また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、国土交通省電子入札システムホームページ｢ヘルプデスク｣コーナーの｢緊急連絡情報｣で公開する。
・国土交通省電子入札システムホームページ https://www.e-bisc.go.jpなお、電子入札システムのシステム移行に伴い、以下期間において電子入札システムが停止する。
なお、詳細については入札説明書等ダウンロードシステムに添付している｢電子入札システム停止期間における石垣港湾事務所発注工事・業務の取扱いについて｣を参照ください。
〇停止期間：令和７年12月26日(金)18時00分から令和８年１月13日(火)８時30分まで(12) システム操作上の手引きとしては、国土交通省発行の｢電子入札準備手順書｣を参考とすること。
｢電子入札準備手順書｣は、国土交通省電子入札システムホームページでも公開している。
(13) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は次のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先国土交通省電子入札システムヘルプデスク 電話03-3798-9476国土交通省電子入札システムホームページ https://www.e-bisc.go.jp・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先取得しているＩＣカードの認証機関ただし、書類申請、応札等の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係 電話0980-82-4740(代表)へ連絡すること。
(14) 次のホームページにて｢電子入札運用基準｣を掲載しているのでダウンロードして紙入札方式参加承諾願等の必要書類を入手すること。
・沖縄総合事務局開発建設部ホームページ http://www.ogb.go.jp/kaiken/(15) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、次に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票・競争参加資格確認通知書・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・入札書受付票・入札締切通知書・再入札通知書・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)26・落札者決定通知書・決定通知書・保留通知書・取止め通知書(16) 第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札、紙により持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から30分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。
開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。
(17) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上ある時は、｢くじ｣へ移行する。
｢くじ｣の日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。
(18) 電子くじについて電子入札システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札参加者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、電子入札による入札参加者は、電子入札システムで電子くじ番号を入力し、紙入札業者は、紙入札方式参加承諾願(様式１)に記載するものとする。
(19) くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者又は総合評価落札方式における落札となるべき評価値が同値である者(以下｢同価格等の入札をした者｣という。)が２人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、下記のとおり行うものとする。
1) 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者のみの場合電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
2) 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者と紙入札業者が混在する場合電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札業者が紙入札方式参加承諾願(様式１)に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
3) 同価格等の入札をした者が紙入札業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
(20) 低入札価格調査を受けたものとの契約については、別冊契約書案第34条第１項中｢10分の４｣を｢10分の２｣とし、第５項、第６項及び第７項もこれに準じて割合を変更する。
(21) 本工事について、港湾請負工事積算基準等に定めのない工事内容で、発注者が見積により歩掛を作成する場合には、申請書を提出した者に対して見積依頼を行い、入札日前日から起算して５日以前に見積を提出した競争参加資格を有する者に対して当該歩掛を通知することがある。
(22) 入札参加者は、｢情報保全に係る履行体制に関する誓約事項(別紙２)｣を承諾の上、入札書を提出しなければならない。
27【別 紙】Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について１ 調査基準価格調査基準価格は以下のとおりとする。
調査基準価格の割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の97%(2) 共通仮設費の90%(3) 現場管理費の90%(4) 一般管理費の68%２ ヒアリングのための追加資料(1) 入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格に満たないときは、次の資料の提出を求めるものとする。
なお、次の様式及びその記載要領については、沖縄総合事務局開発建設部のＨＰから入手すること。
①下請業者等一覧表(様式３)②配置予定技術者名簿(様式４)③資材購入予定先一覧(様式７－２)④機械リース元一覧(様式８－２)⑤労務者の確保計画(様式９－１)⑥工種別労務者配置計画(様式９－２)⑦建設副産物の搬出地(様式10)⑧建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画(様式11)⑨品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式12－１)⑩品質確保体制(品質管理計画書)(様式12－２)⑪品質確保体制(出来形管理計画書)(様式12－３)⑫安全衛生管理体制(安全衛生教育)(様式13－１)⑬安全衛生管理体制(点検計画)(様式13－２)⑭施工体制台帳(様式15)(2) ＶＥ提案等の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として次の様式を提出するものとする。
なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。
・ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書(様式２－１、様式２－２)３ 審査方法の概要施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、入札説明書５．(3)の施工体制確認のためのヒアリング、２(1)の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。
なお、２(1)の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とすることがあることに留意すること。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること28入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。
審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、基礎点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点する。
特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90％、共通仮設費については80％、現場管理費については80％、一般管理費については30％をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。
)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式10、様式11)② 安全確保の体制が構築されると認められるか(様式13－１、様式13－２)③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(様式12－１、様式12－２、様式12－３)(3) 施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点する。
特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式３、様式15)② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式７－２、様式８－２、様式９－１、様式９－２)③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか(様式４)29Ⅱ 予算決算及び会計令第86条の調査について１ 予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令第86条の調査(低入札価格調査)を実施する。
ここで、調査基準価格とは、Ⅰ１に記載するとおりである。
２ 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して｢保留｣と宣言し、会計法第 29 条の６第１項ただし書きの規定により、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
３ 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
また、施工体制確認型総合評価においてⅠ２に基づき提出した資料と異なる内容を記載しないこと。
(1) その価格により入札した理由(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)(5) 手持資材の状況(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(7) 手持機械数の状況(8) 労務者の具体的供給見通し(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(10) 経営内容(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認(12) (9)の公共工事の成績状況(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)(15) その他必要な事項４ 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費90% 80% 80% 30%５ ３に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うため、４に定める特別重点調査の対象者は、原則として、特別重点調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して７日以内(土日除く)に次に定める様式による資料及びその添付書類を提出すること。
また、施工体制確認型総合評価においてⅠ２に基づき提出した資料と異なる内容を記載しないこと。
なお、次の様式及びその記載要領においては、沖縄総合事務局開発建設部のＨＰから入手すること。
(1) 当該価格で入札した理由(様式１)(2) 積算内訳書(様式２－１、様式２－２、様式２－３)(3) 下請予定業者等一覧表(様式３)(4) 配置予定技術者名簿(様式４)(5) 手持ち工事の状況(様式５－１、様式５－２)30(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式６)(7) 手持ち資材の状況(様式７－１)(8) 資材購入予定先一覧(様式７－２)(9) 手持ち機械の状況(様式８－１)(10) 機械リース元一覧(様式８－２)(11) 労務者の確保計画(様式９－１)(12) 工種別労務者配置計画(様式９－２)(13) 建設副産物の搬出地(様式10)(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式11)(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式12－１)(16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式12－２)(17) 品質確保体制(出来形管理計画書)(様式12－３)(18) 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式13－１)(19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式13－２)(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式13－３)(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(様式13－４)(22) 誓約書(様式14)(23) 施工体制台帳(様式15)(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式16)６ 必要に応じ、５以外の説明資料の提出を求めることがある。
７ 特別重点調査の対象者は、５及び６の資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。
８ ５の資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、５の資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則として１回に限り再提出等を行うことができる。
９ ５の資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認するため、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。
なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。
10 特別重点調査は、施工体制確認型総合評価における評価値の最も高い者のほか、４の基準に該当する複数の者について並行して行うことがある。
この場合、調査の対象者は、これに協力しなければならない。
11 ５及び６の資料を期限までに提出しない場合又は９の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第７条第２項の規定に違反するものとして入札を無効とする。
また、特別重点調査に協力しない場合、提出された資料に虚偽等が確認された場合及び提出資料の不備等が確認された場合は、指名停止措置等を講ずることがある。
12 特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は13に記載する重点的な監督及び14に記載する工事コスト調査の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。
3113 特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行う。
14 特別重点調査を経て契約を行った工事については、工事完成後に行う工事コスト調査を厳格に行う。
15 特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を示した入札者がある場合は、公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報、その見積もった施工費用の額、様式14による誓約書など関係情報の通報を行う。
また、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は、その受注者に関する情報その他特別重点調査で提出のあった資料を建設業許可部局に対し通報するとともに、その受注者に関する情報、受注者の見積もりによる施工費用の額等を沖縄総合事務局開発建設部のホームページにおいて公表する。
16 特別重点調査の結果は、公表することがある。
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<CftIssueDate>2025-12-24T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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令和７年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外１件工事(第２次)
1【一般競争入札総合評価方式 (施工体制確認型) チャレンジ型】入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します｡令和７年12月24日分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 大城 直１. 工事概要(1) 工 事 名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 石垣港新港地区(3) 工事内容 消波工、被覆・根固工(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和８年６月30日まで。
(5) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する方式(総合評価落札方式)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(6) 本工事は、受注実績の少ない企業の参加・競争の機会確保等を目的として、企業の成績と表彰、技術者の成績と表彰を評価せず、施工計画の配点を点数評価(25 点)とするチャレンジ型の試行工事である。
(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
(8) 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(9) 本工事は、資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者を対象とした試行工事である。
ただし、次の点に留意すること。
1) 会社代表者の変更等に伴いＩＣカードの再発行を申請中の場合で、競争参加資格確認資料(以下｢技術資料｣という。)の提出期限までにＩＣカードが入手不可能な場合は、次の受付窓口に相談すること。
2) 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体の入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
・受付窓口：〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)3) 以下、本公告文において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
(10) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(11) 本工事は、競争参加資格を有すると認められたものに対し、見積参考資料を開示する試行工事である。
(12) 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とし、それまで2に落札者がないときは、予算決算及び会計令(以下｢予決令｣という。)第99条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
(13) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)において、過去に調査基準価格を下回って契約した工事(以下｢低入札工事｣という。)の工事成績が一定の点数未満の者については、総合評価の得点を減点する試行工事である。
(14) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる｢主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)｣の工事である。
なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が２．競争参加資格に定める同種工事(沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る))の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
(15) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(16) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
(17) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。
(18) 本工事は、令和６年度からの時間外労働上限規制を遵守するために現場作業および内業ともに更なる社内外からの支援が必要となることが想定されることから、技術管理費(出来形管理のための測量等に要する費用のうち、｢出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用｣)、従業員給料手当および法定福利費(現場従業員および現場労務者に関する雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の法定の事業主負担額)(以下｢実績変更対象費」という。)について、港湾請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試行工事である。
(19) 本工事は、発注者が本工事の積算に必要な歩掛の一部について見積りを求める工事であり、見積書の提出は、入札説明書交付時に別途配布する見積提出様式により、申請書提出時に併せて電子入札システムで提出すること。
また、見積りを求めた歩掛については、申請書及び歩掛見積り提出期限までに申請書及び歩掛見積りを提出した者に対して入札説明書等ダウンロードシステムにより公表する工事である。
(20) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として単価等について合意を行う｢総価契約単価合意方式｣の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(以下｢個別合意方式｣という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(以下｢一括合意方式｣という。)も可能とする。
２. 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄総合事務局における令和７・８年度港湾土木工事に係るＣ等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については､手続開始の決定後､沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者であること。
(5) 施工計画(様式４－２)が適正であること。
(6) 平成 22 年度以降に、次に掲げる工事(①｢同種性｣が認められる工事、②｢より同種性｣の高い工事のいずれか。以下｢同種工事｣という。)を元請けとして施工した実績(競争参加資格確認申請書(以下｢申請書｣という。)及び技術資料の提出期限の日迄に完成・引渡しが完了した3工事)を有すること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の１社以上が施工実績を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満のものは除く。
① ｢同種性｣が認められる工事(同種性工事)・八重山圏内における施工実績。
② ｢より同種性｣の高い工事(より同種性工事)・八重山圏内における港湾または漁港の施工実績。
※記載する工事がＣＯＲＩＮＳに登録されていても、登録内容において施工実績が確認できない場合は、特記仕様書、発注図面、工事写真等の資料を添付すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者１名を当該工事に専任で配置できること。
なお、本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は１名とする。
また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
1) １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(種別を｢土木｣とするものに限る。)または、これと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成22年度以降に、上記(6)に掲げる同種工事(①｢同種性｣が認められる工事、②｢より同種性｣の高い工事のいずれか)の施工実績に従事した経験を有する者であること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る｡ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社の配置予定技術者が工事経験を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満のものは除く。
3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が資料提出期限日において、原則３ヶ月以上継続してあること。
(8) 申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から｢沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領｣(昭和60年８月６日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(9) 上記１.(1)に示した工事に係る設計業務、発注者支援業務の受託者または当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
また発注者支援業務における担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元又は派遣元と資本面、人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと(入札説明書参照｡)。
(11) 八重山圏内に建設業法に基づく営業拠点が存在すること。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 本工事における情報保全に係る履行体制に関する資料｢情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙３)｣を申請書の提出時に併せて発注者に提出すること。
(14) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関係)発注工事で当該工種における令和５、６年度4の工事成績評定点の平均点が２年連続で60点未満でないこと。
(15) 競争参加資格確認のため、添付を義務づけた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認が出来ないとして競争参加資格を認めない。
また、歩掛見積書が提出されなかった場合も競争参加資格を認めない。
３. 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準総合評価に関する評価項目は次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。
・企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、賃上げの実施及び施工計画を評価する。
・施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)を評価する。
(2) 総合評価の方法1) 基礎点(標準点)競争参加資格が認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には基礎点(標準点)として100点を与える。
2) 加算点企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、施工計画に関する加算点(最高40点)及び賃上げの実施に関する加算点(最高３点)については、入札説明書による。
3) 施工体制評価点施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点は 30 点(品質確保の実効性 15 点、施工体制確保の確実性15点)とする(入札説明書参照)。
4) 加算点に係る確実性の評価(見直し加算点)加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、施工計画に与える加算点は、施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする。
5) 総合評価価格及び技術資料等に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、1)、2)及び3)により得られる基礎点(標準点)、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下｢評価値｣という。)をもって行う。
(3) 施工体制に係わるヒアリングの実施(施工体制の審査)施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現の向上につながるかを審査するために、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した全ての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施するとともに、追加資料の提出を求める場合がある。
なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等の内容により、十分に確認できる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。
詳細は入札説明書による。
(4) 落札者の決定方法次の要件に該当する者のうち、上記(2)5)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
1) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
2) 評価値が基礎点を予定価格で除した数値(以下｢基準評価値｣という。)に対して下回らないこと。
3) 提出した技術資料及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること(以下｢要求要件｣という。)。
その他、詳細については入札説明書による。
(5) 評価内容の担保施工計画に記載された内容について、実際の施工に際しては技術資料に記載した内容を満5たす施工を行うものとする。
なお、受注者の責により当局が評価した評価内容の施工が行われない場合は、工事成績評定点を減じる措置を行う。
詳細は入札説明書による。
(6) その他の詳細については入札説明書による。
４. 入札手続等(1) 担当部局〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する。
交付期間は、令和７年 12 月 24 日(水)から令和８年３月 11 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９時 00 分から 17 時 00分まで。
ただし、やむ得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、上記(1)担当部局にて交付するのであらかじめ連絡すること。
なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。
この場合において、送料は希望者の負担とする。
(3) 申請書及び技術資料及び歩掛見積りの提出期間、場所及び方法1) 提出期間：令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年１月 20 日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９時00分から17時00分(期間最終日の受付は12時00分)まで。
2) 場所及び方法：電子入札システムにより提出すること。
なお、申請書及び技術資料が、10ＭＢを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記４.(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法1) 日時：入札の締め切りは、令和８年３月10日(火)12時00分。
開札は、令和８年３月12日(木)14時00分。
2) 場所：入札書を紙により持参する場合は、４.(1)担当部局へ持参すること。
開札は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 入札室にて行う。
3) 提出方法：入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
５. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。
2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行石垣代理店)。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、上記３.に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき6は、予定価格の制限の範囲内で、上記３.に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(入札説明書を参照のこと。)。
(5) 配置予定技術者の確認落札者決定後、専任の配置予定技術者が義務付けられている工事においては、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。
(6) 手続における交渉の有無 無。
(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４.(1)に同じ。
(10) 契約締結後のＶＥ提案契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等(以下｢契約後ＶＥ提案｣という。)に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
契約後ＶＥ提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は港湾共通仕様書による。
(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記２.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記４.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 本案件は、資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。
(13) 電子入札システムのシステム移行に伴い、以下期間において電子入札システムが停止する。
なお、詳細については入札説明書等ダウンロードシステムに添付している｢電子入札システム停止期間における石垣港湾事務所発注工事・業務の取扱いについて｣を参照ください。
〇停止期間：令和７年12月26日(金)18時00分から令和８年１月13日(火)８時30分まで(14) 詳細は入札説明書による。
1入 札 説 明 書 【一般競争入札 チャレンジ型】沖縄総合事務局石垣港湾事務所の｢令和 7 年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外 1件工事(第 2 次)｣に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１. 公告日 令和７年12月24日２. 契約担当官等分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 大城 直〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10３. 工事概要(1) 工 事 名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 石垣港新港地区(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和８年６月30日まで。
(5) 主要工種 消波工、被覆・根固工(6) 工事の実施形態1) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
2) 本工事は、受注実績の少ない企業の参加・競争の機会確保等を目的として、企業の成績と表彰、技術者の成績と表彰を評価せず、施工計画の配点を点数評価(25点)とするチャレンジ型の試行工事である。
3) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
4) 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
5) 本工事は、資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者を対象とした試行工事である。
ただし、次の点に留意すること。
① 会社代表者の変更等に伴いＩＣカードの再発行を申請中の場合で、競争参加資格確認資料(以下｢技術資料｣という。)の提出期限までにＩＣカードが入手不可能な場合は、次の受付窓口に相談すること。
② 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体の入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
・受付窓口：〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
6) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工2事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
7) 本工事は、競争参加資格を有すると認められたものに対し、見積参考資料を開示する試行工事である。
8) 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下｢予決令｣という。)99条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
9) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)において、過去に調査基準価格を下回って契約した工事(以下、｢低入札工事｣という。)の工事成績が一定の点数未満の者については、総合評価の得点を減点する試行工事である。
10) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる｢主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)｣の工事である。
なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が４．競争参加資格に定める同種工事(沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る))の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
11) 本工事は、国土交通省が行う｢海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度｣において、認定又は表彰された工事実績を企業の同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の施工経験として評価する工事である。
12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
13) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
14) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。
15) 本工事は、令和６年度からの時間外労働上限規制を遵守するために現場作業および内業ともに更なる社内外からの支援が必要となることが想定されることから、技術管理費(出来形管理のための測量等に要する費用のうち、｢出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用｣)、従業員給料手当および法定福利費(現場従業員および現場労務者に関する雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の法定の事業主負担額)(以下｢実績変更対象費」という。)について、港湾請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試行工事である。
16) 本工事は、発注者が本工事の積算に必要な歩掛の一部について見積りを求める工事であり、見積書の提出は、入札説明書交付時に別途配布する見積提出様式により、申請書提出時に併せて電子入札システムで提出すること。
また、見積りを求めた歩掛については、申請書及び歩掛見積り提出期限までに申請書及び歩掛見積りを提出した者に対して入札説明書等ダウンロードシステムにより公表する工事である。
17) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として単価等について合意を行う｢総価契約単価合意方式｣の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(以下｢個別合意方式｣という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(以下｢一括合意方式｣という。)も可能とする。
４. 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄総合事務局における令和７・８年度港湾土木工事に係るＣ等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが3なされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者であること。
(5) 施工計画(様式４－２)が適正であること。
(6) 平成 22 年度以降に、次に掲げる工事(①｢同種性｣が認められる工事、②｢より同種性｣の高い工事のいずれか。以下｢同種工事｣という。)を元請けとして施工した実績(競争参加資格確認申請書(以下｢申請書｣という。)及び技術資料の提出期限の日迄に完成・引渡しが完了した工事)を有すること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の１社以上が施工実績を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る)に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものは除く。
① ｢同種性｣が認められる工事(同種性工事)・八重山圏内における施工実績。
② ｢より同種性｣の高い工事(より同種性工事)・八重山圏内における港湾または漁港の施工実績。
※記載する工事がＣＯＲＩＮＳに登録されていても、登録内容において施工実績が確認できない場合は、特記仕様書、発注図面、工事写真等の資料を添付すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者１名を当該工事に専任で配置できること。
なお、本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は１名とする。
また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
1) １級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士(種別を｢土木｣とするものに限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、下請契約の請負代金額の合計が 4,500万円以上となる場合には１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、｢これと同等以上の資格を有する者｣とは、次の者をいう。
① １級若しくは２級建設機械施工管理技士の資格を有する者。
ただし、下請契約の請負代金額の合計が 4,500 万円以上となる場合には１級建設機械施工管理技士の資格を有する者。
② 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を｢農業土木｣とするものに限る。)、森林部門(選択科目を｢森林土木｣とするものに限る。)、水産部門(選択科目を｢水産土木｣とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を｢建設｣、｢農業－農業土木｣、｢森林－森林土木｣又は｢水産－水産土木｣とするものに限る。))の資格を有する者③ これらと同等以上の資格を有する者とし国土交通大臣が認定した者2) 平成22年度以降に、上記(6)に掲げる同種工事(①｢同種性｣が認められる工事、②｢より同種性｣の高い工事のいずれか)の経験を有する者であること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社の配置予定技術者が工事経験を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事(港湾空港関係に限る)に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものは除く。
3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ただし、技術資料提出期限日に監理技術者講習修了証が有効期限切れである4場合は、監理技術者講習の受講予定が証明できる資料を添付のうえ、開札日までに監理技術者講習を受講し、監理技術者講習受講証明書(講習修了履歴)の写しを添付すること。
4) 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が資料提出期限日において、原則３ヶ月以上継続してあること。
5) ｢官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)｣又は｢親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)｣において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされてない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
6) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。
なお、技術指導者は、別件工事を含めて３件以内の工事における指導ができるものとする。
ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
① (7)1)～5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
② 別件工事で専任配置されていないこと。
③ 定期的に配置予定主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと(１回／週程度)④ 現場に半日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。
※技術指導者を配置する場合の配置予定主任(監理)技術者等未経験者に求める競争参加資格要件は、(7)1)～5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。
また、配置予定主任(監理)技術者が(7)1)～5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場合、技術指導者を配置することはできない。
7) 技術指導者を配置する場合、別記様式３－２を記載すること。
(8) 申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から｢沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領｣(昭和60年８月６日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(9) ３.(1)に示した工事に係る設計業務及び発注者支援業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと｡また発注者支援業務における担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元または派遣元と資本面、人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第４条の３第２項の規定に抵触するものではないことに留意すること｡1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、①については、会社等(会社法施行規則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が再生手続が存続中の会社等又は更正会社である場合を除く。
① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｱ) 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員で5ある取締役ロ 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ 会社法第２条第15号に規定する社外取締役ニ 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ｲ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役。
ｳ) 会社法第575条第１項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)。
ｴ) 組合の理事。
ｵ) その他業務を執行する者であって、ｱ)からｴ)までに掲げる者に準ずる者。
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 八重山圏内に建設業法に基づく営業拠点が存在すること。
(12) 警察当局から､暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 本工事における情報保全に係る履行体制に関する資料｢情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙３)｣を申請書の提出時に併せて発注者に提出すること。
なお、｢情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙３)｣のうち、｢情報管理責任者｣以外の名簿については、競争参加資格申請書の提出時点で判明している範囲で記載することとし、発注者から送付される競争参加資格等の確認結果通知をもって同意と見なすものとする。
(14) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関係)発注工事で当該工種における令和５、６年度の工事成績評定点の平均点が２年連続で60点未満でないこと。
(15) 競争参加資格確認のため、添付を義務づけた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認が出来ないとして競争参加資格を認めない。
また、歩掛見積書が提出されなかった場合も競争参加資格を認めない。
５. 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は次のとおりとする。
1) 評価項目① 企業の能力(施工実績、低入札の工事成績、工事事故、女性活躍推進の取組)、技術者の能力(施工経験、継続教育、保有資格)、地域精通度・貢献度(営業拠点、近隣地域の施工実績、災害協定、下請け活用、作業船舶)、賃上げの実施及び施工計画を評価する。
② 施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)を評価する。
2) 施工計画評価の視点 評価基準 配点 得点施工上の課題への対応の的確性・与条件との整合性・理解度・対応方針の裏付け等(様式４－２)施工時における安全対策について課題への対応が現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)を踏まえて的確に図られ、優れた工夫が見られる。
秀 25課題への対応が現地の環境条件を踏まえて的確に図られ、工夫が見られる。
優課題への対応が現地の環境条件を踏まえており的確。
良標準案よりも若干工夫されている提案。
可6標準案と同等。
標準(a) 課題に対する提案は、３項目とする。
また、合計ポイント数を25点満点換算して得点とする。
(秀は１ポイント、優は0.75ポイント、良は0.5ポイント、可は0.2ポイント、標準は０ポイントとする。)得点＝(３項目の合計ポイント数÷３ポイント)×25得点(小数第2位四捨五入)(b) 過度なコスト負担を要する提案、標準的な施工と同程度と判断できる提案や他機関・他工事との調整が生ずる提案は評価しない。
なお、事例集については、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)ＨＰ及び沖縄総合事務局ＨＰを参考にすること。
http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kouwan/sekou/overspec.htmhttp://www.ogb.go.jp/kaiken/66843) 企業の能力評価の視点 評価基準 配点 得点過去15年間の同種工事の施工実績(より同種性工事)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 2.9 2.9(より同種性工事)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり2.2(より同種性工事)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 1.5(同種性工事)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 2.2(同種性工事)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり1.5(同種性工事)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 0.7上記以外(一次下請け実績を含む)の実績あり 0.0開発建設部(港湾・空港関係)における過去２年度間の低入札工事の最も低い工事成績70点以上又は実績なし 0.0 065点以上 70点未満 -3.065点未満 -6.0過去３ヶ月間における事故状況(建築・民間及び米軍工事は除く)、粗雑工事の有無粗雑工事、事故なし 0.0 0事故等による文書警告・注意あり 1.5事故等による指名停止あり 3.0女性活躍推進の取組 女性活躍推進法に基づく認定あり 0.1 0.1女性活躍推進法に基づく認定なし 0.0企業の能力 3(a) 施工実績における発注機関別の実績等は次のとおりとする。
・他省庁とは、沖縄総合事務局開発建設部、国土交通省以外の他省庁及び他省庁と同等と認められる機関(公社等)をいう。
・旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)とは、沖縄総合事務局又は国土交通省が所管する旧公団・公社等、沖縄県(那覇港管理組合含む)及び同等と認められる機関(公社等)をいう。
・県内市町村とは、沖縄県内の市町村及びこれと同等と認められる機関(公社等)をいう。
・県外自治体とは、沖縄県以外の都道府県・県外政令指定都市・県外市町村及びこれと同等と認められる機関(公社等)、民間公益企業(JR、NTT、電力等)をいう。
・民間とは、上記以外の機関をいう。
(b) 施工実績の｢より同種性工事｣｢同種性工事｣は、４.(6)のとおりとする。
(c) 女性活躍推進企業(ワーク・ライフ・バランス等推進企業)・女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし・えるぼし認定企業)※１・次世代法に基づく認定(プラチナくるみん・くるみん(令和７年４月１日以降の基準)・くるみん(令和４年４月１日～令和７年３月 31 日の基準)・くるみん(平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準)・くるみん(平成 29 年３月 31 日までの基準)・トライくるみん(令和７年４月１日以降の基準)・トライくるみん(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)認定企業)※２・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※３※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第 9 条又は7第 12 条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準は満たすものに限る。)という。
※２ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
4) 技術者の能力評価の視点 評価基準 配点 得点過去15年間の主任(監理)技術者の施工経験(より同種性工事・役職経験有り)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 4.0 4(より同種性工事・役職経験無し)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 3.0(より同種性工事・役職経験有り)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり3.0(より同種性工事・役職経験無し)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり2.0(より同種性工事・役職経験有り)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 2.0(同種性工事・役職経験有り)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 3.0(同種性工事・役職経験無し)総合事務局(開建部)・国土交通省の実績あり 2.0(同種性工事・役職経験有り)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり2.0(同種性工事・役職経験無し)旧公団等・沖縄県(那覇港管理組合含む)・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の実績あり1.0(同種性工事・役職経験有り)県内市町村・他省庁・県外自治体の実績あり 1.0上記以外(一次下請け実績を含む)の実績あり 0.0各CPD団体の推奨単位の取得状況(継続教育)推奨単位以上 2.0 2推奨単位未満 0.0配置予定主任(監理)技術者の対象工事に特化した資格保有｢海上工事施工管理技術者｣又は｢海洋・港湾構造物設計士｣あり 1.0 1なし 0.0技術者の能力 7(a) 役職経験有りとは、監理技術者、主任技術者、現場代理人での工事実績を有する場合をいう。
(b) 発注機関及び施工経験は3)企業の能力に準ずる。
(c) 継続教育(ＣＰＤ)の推奨単位以上とは、｢各ＣＰＤ団体が定める推奨単位以上(期間は各ＣＰＤ団体による)｣とする。
5) 地域精通度・貢献度評価の視点 評価基準 配点 得点地域内における本支店、営業所等の有無八重山圏内(※1)に本店あり 1.0 1その他 0.0過去15年間の近隣地域(沖縄県内)の港湾・空港工事の実績実績あり：八重山圏内(※1)の陸上工事実績あり 1.0 1実績あり：沖縄県内の陸上工事実績有り 0.5その他 0.0沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は(港湾関係施設)との災害協定の有無(所属する協会等が締結した場合も含む)災害協定の締結あり 1.0 1その他 0.0八重山圏内業者(※2)を下請として活用する比率(八重山圏内業者(※2)元請企業も含む)八重山圏内業者(※2)への下請(元請)予定金額が請負金額の30％以上 1.5 1.5八重山圏内業者(※2)への下請(元請)予定金額が請負金額の20％～30％未満 0.8八重山圏内業者(※2)への下請(元請)予定金額が請負金額の20％未満 0.0災害時に活用できる作業船の保有の有無自社保有船又は共同保有船で作業船の保有あり 0.5※30.58保有なし 0.0地域精通度・貢献度 5※１ 八重山圏内：石垣市、竹富町、与那国町※２ 八重山圏内業者：八重山圏内に｢営業拠点｣を有する県内企業※３ 共同保有船舶の場合は、企業の保有持ち分比率に応じて加点する。
１位 保有比率50%以上 ：配点２位 保有比率20%以上50%未満：配点×１／２(少数２位切り上げ)３位 保有比率20%未満 ：０点(a) 営業拠点は、建設業法に基づく本店・支店・営業所等とする。
(b) 災害協定の有無は、所属する協会等が災害協定を締結している場合も含む。
(c) 災害時に活用できる作業船舶は以下のとおりとする。
なお、記載できる作業船舶は１隻とする。
・自社保有船舶、共同保有船舶を評価する。
なお、傭船契約している作業船舶は評価の対象としない。
・作業船舶とは、ポンプ浚渫船、グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船、リクレーマ船、バージアンローダ船、空気圧送船、旋回起重機船、固定起重機船、クレーン付台船、杭打船、コンクリートミキサー船、ケーソン製作用台船、深層混合処理船、サンドドレーン船、サンドコンパクション船とする。
(d) 八重山圏内企業を下請けとして活用する比率は、八重山圏内に｢営業拠点｣を有する企業が元請けとなる場合も含める。
6) 賃上げの実施に関する評価評価の視点 評価基準 配点 得点賃上げの実施を表明した企業等 令和７年４月以降に開始する最初の事業年度または令和８年(暦年)において、対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】3.0 3令和７年４月以降に開始する最初の事業年度または令和８年(暦年)において、対前年度または前年比で給与総額又は一人当たりの平均受給額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】その他 0.07) 施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)① 施工体制(施工体制評価点)評価項目 評価基準 施工体制評価品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合優(15点)工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合可(５点)その他 不可(０点)施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合優(15点)工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合可(５点)その他 不可(０点)(2) 総合評価の方法1) 基礎点(標準点)競争参加資格を認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると9認められた場合には、基礎点(標準点)として100点を与える。
2) 加算点企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、施工計画の加算点は、上記項目の評価内容により最高 40 点を与える。
また賃上げの実施に関する評価の加算点は最高３点を与える。
・加算点１＝企業の能力＋技術者の能力＋地域精通度・貢献度・加算点２＝施工計画・加算点３＝賃上げの実施に関する評価・加算点 ＝加算点１＋加算点２＋加算点３3) 施工体制評価点施工体制評価点は、上記(1)7)①の評価基準に基づき、優／15 点、可／５点、不可／０点を与える。
なお、入札参加者の申込みに係る価格が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については 90％、共通仮設費については 80％、現場管理費については 80％、一般管理費については 30％をそれぞれ乗じ、さらに 100 分の 110 を乗じて得た金額を合計した価格をいう。)に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。
4) 加算点に係る確実性の評価(見直し加算点)加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、施工計画に与える加算点は、施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする。
・見直し加算点＝ (貴社の施工体制評価点／施工体制評価点の満点)×加算点２＋(加算点１＋加算点３) (少数第２位四捨五入)5) 総合評価価格及び技術資料等に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、1)、2)及び3)により得られる基礎点(標準点)、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
(3) 施工体制に係わるヒアリングの実施(施工体制の審査)施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現の向上につながるかを審査するために、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。
なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等の内容により、十分に確認できる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。
1) ヒアリング該当者のうち、調査基準価格を超える者入札参加者(ヒアリング該当者)のうち、調査基準価格を超える者についてもヒアリング(電話での確認行為)を実施するものとし、下記14.(1)の開札日に実施する。
2) ヒアリング該当者のうち、調査基準価格に満たない者① 日 時： 令和８年３月18日(水)、令和８年３月19日(木)② 場 所： 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 ２階会議室③ 資料の提出： 入札参加者(ヒアリング該当者)のうち、その申込みに係る価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格(別紙を参照のこと。)に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める(別紙を参照のこと。)。
なお、ヒアリングに際し追加資料の根拠を求められた場合、それらを提示して説明をするものとし、その説明が無い場合、または明確な回答が無い場合は評価しない場合がある。
④ 追加資料提出の連絡： 下記14.(1)の開札日の17時00分までに連絡する。
10⑤ 追加資料の提出期限： 令和８年３月16日(月)17時00分までとする。
なお、一度提出した追加資料の修正及び再提出は認めない。
また、提出期限日を過ぎた追加資料は受け付けないものとする。
⑥ 提出先 ： 〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)⑦ 提出方法 ： 提出先へ直接持参するものとし、郵送及び電送(メール及びＦＡＸ)による提出は認めない。
⑧ その他 ： 入札参加者(ヒアリング該当者)別のヒアリング日時については、追って連絡する。
ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で３名以内とする。
追加資料(別紙に定める様式)の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合(辞退含む)及び配置予定技術者が出席しない場合(ただし、天災、事故、病気等、特別な場合を除く)は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。
審査方法の概要は、別紙のとおり。
(4) 落札者の決定方法次の要件に該当する者のうち(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。
1) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
2) 評価値が基礎点を予定価格で除した数値(以下｢基準評価値｣という。)に対して下回らないこと。
3) 提出した技術資料及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること(以下｢要求要件｣という。)。
(5) 提案内容の担保施工計画に記載された内容について、実際の施工に際しては技術資料に記載した内容を満たす施工を行うものとする。
なお、受注者の責により当局が評価した提案内容の施工が行われない場合は、次のとおり工事成績評定点を減じる措置を行う。
但し、減点の上限は８点とする。
1) 施工計画未実施の評価項目(施工計画)がある場合、項目毎に３点減じる。
2) 八重山圏内企業の下請け活用八重山圏内企業を下請けとして活用する比率(八重山圏内元請企業も含む)が未達成の場合、２点減じる。
(6) 技術提案(施工計画)の採否1) 技術提案(施工計画)の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
2) 技術提案(施工計画)が適正と認められなかった場合には、その理由を付す。
入札参加者は、技術提案(施工計画)が適正と認められなかった理由に対して、理由の説明要求を行うことができる。
(7) 技術提案(施工計画)等の採否に関する問い合わせ入札参加者は、技術提案(施工計画)等の採否の通知に関し、次により説明を求めることができる。
ただし、問い合わせ等により評価結果が変わるものではない。
1) 問い合わせ期間及び方法競争参加資格の確認の通知日の翌日から起算して３日以内(休日を含まない)に、電子メー11ル等により問い合わせすることができる。
なおその際の連絡先は、競争参加資格の確認の通知時に合わせて通知することとする。
2) 問い合わせに対する説明問い合わせがあった場合は、問い合わせのできる最終日の翌日から起算して５日以内(休日を含まない)に、当該問い合わせをした入札参加者に対し電子メール等により説明を行う。
６. 設計業務等の受託者等(1) ４.(9)の｢３.(1)に示した工事に係る設計業務及び発注者支援業務の受託者｣とは、次に掲げる者である。
・パシフィックコンサルタンツ(株)・(一財)港湾空港総合技術センター・(株)レキオコンサルタント(2) ４.(9)の｢当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者｣とは、次の 1)又は2)に該当する者である。
1) 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。
2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。
７. 担当部局〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話0980-82-4740(代表)８. 歩掛見積りの提出(1) 本工事の競争参加希望者は、競争に参加する意思を表明するために、次に揚げるところに従い、歩掛見積りを提出しなければならない。
1) 提出期間： 令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年１月 20 日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分(期間最終日の受付は12時00分)まで。
2) 提出場所： ７.に同じ。
3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
９. 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、４.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び技術資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
４.(2)の確認を受けていない者も次に従い申請書、技術資料を提出することができる。
この場合において、４.(2)以外に掲げる事項を満たしているときは、開札の時において、４.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格を有することの確認を行うものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において４.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書、技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間： 令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年１月 20 日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分(期間最終日の受付は12時00分)まで。
2) 提出場所： ７.に同じ。
123) 提出方法： 申請書、技術資料の提出は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
4) 提出部数： 正１部とする。
(2) 申請書は、｢別記様式１－１及び様式１－２｣により作成すること。
(3) 技術資料は、次に従い作成すること。
1)の施工実績及び 2)の配置予定技術者の経験については、平成 22 年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することとし、｢同種工事の施工実績｣(別記様式２－１)に記載する工事及び｢主任(監理)技術者等の資格・工事経験｣(別記様式３－１)の｢工事の経験の概要｣に記載する工事で、沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省の発注した工事(港湾空港関係に限る。)にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。
ただし、当該工事が競争参加資格確認申請書の提出締切日の存する週の火曜日から起算して７日以前にＣＯＲＩＮＳに登録された工事である場合、請負工事成績評定通知書等の工事実績を証明する写しを提出する必要はない。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績及び表彰においては、国土交通省が発行する認定証及び表彰状の写し及び当該工事の内容について確認できる日本語で記載された資料を添付するものとし、認定証及び表彰状が未達の場合等、認定証及び表彰状の写しを提出できない場合は、国土交通省が認定対象及び表彰対象を通知した文書の写しを添付すること。
1) 施工実績(企業)４.(6)に掲げる資格があることを判断できる施工実績を、別記様式２－１に記載すること。
記載する施工実績の件数は１件とする。
複数の施工実績を記載した場合、評価の低い施工実績で評価する。
2) 配置予定技術者の資格・経験４.(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、施工経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式３－１に記載すること。
記載する施工経験の件数は１件とする。
複数の工事経験を記載した場合、評価の低い施工経験で評価する。
なお、配置予定の主任(監理)技術者(技術指導者を配置している場合は、当該技術指導者)は、当該技術者の総合評価における｢技術者の能力｣の評価点が同等以上である他の技術者に変更することができる。
また、主任(監理)技術者等未経験者育成型を活用した場合には、他の主任(監理)技術者等未経験者、又は技術指導者と同等以上の技術力が確保される他の主任(監理)技術者に変更することができる。
また、変更前に主任(監理)技術者等の経験を有する主任(監理)技術者を配置しており、これに替え主任(監理)技術者等未経験者育成型を活用する場合は、主任(監理)技術者を他の主任(監理)技術者等未経験者に変更できるものとし、変更前の主任(監理)技術者もしくはこれと同等以上の技術力が確保される者を技術指導者として配置することができる。
ただし、変更後の技術者は、入札申し込みの３ヵ月前以前から継続して自社社員として勤務していることを必要とする。
審査の結果、不適格となった場合は配置予定主任(監理)技術者を変更できない。
変更可能な他の技術者を配置しようとするときは、契約日から工事着手日１週間前までに当該技術者の総合評価の評価点が同等以上と判断するため申請書を提出し審査を受けなければならない。
なお、技術者の評価点の確認のため、配置予定主任(監理)技術者、技術指導者、又は変更可能な他の技術者について、別記様式９の自己採点表を提出することができる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなり、変更可能な他の技術者も配置できない場合は、直ちに申請書の取下げを行うこと。
13また、入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由：技術者の重複)を行うこと。
なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
ただし、当該申請書の取下げや書面による申し出が無く、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができず、かつ、変更可能な他の技術者も配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(対象工事に特化した資格保有の有無)配置予定技術者が対象工事に特化した資格を保有している場合、別記様式３－１～別記様式３－２に記載する。
なお、保有資格の写しを添付すること。
(工事の経験)配置予定技術者の工事経験として記載した同種工事の契約工期と配置予定技術者の従事期間が相違する場合は、工事経験で求められている条件を現場において従事したことが証明できる実施工程表等を添付すること。
この場合、従事期間は記載した工事経験(求められた条件の部分)の１／２以上でなければならない。
また、求められた条件に施工数量が規定されている場合は、当該数量についても満足する従事期間でなければならない。
それ未満の従事期間の場合は、施工実績として認めない。
また、｢工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)｣で従事期間が記載されていない場合は、従事期間を証明できるものを添付するものとし、確認できない場合は、施工経験として認めない。
(継続教育)継続教育(ＣＰＤ)の評価については、｢建設系ＣＰＤ協議会｣のうち単位証明を発行している団体からの証明書において証明書を発行した団体の推奨単位(ユニット等)以上を満足している者を評価するものとする。
ただし、学習履歴証明書及び学習履歴明細書を添付すること。
なお、証明書等における直近の単位取得日が、技術資料等提出期限日の過去１年間以内であること。
3) 配置予定主任(監理)技術者の確認落札決定後、工事実績情報システム等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。
なお、工事着手日１週間前を過ぎた日以降は、死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の場合のほか、次の①から③に掲げる場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、技術者の変更は認められない。
① 受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合② 工場から現地へ工事の現場が移行する場合③ 工事工程上技術者の交代が合理的な場合上記の事由によりやむを得ず交代する主任(監理)技術者は、入札説明書等における監理予定技術者に対する参加要件が、交代前監理技術者と同等以上かつ受発注者の協議において、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせる恐れがないと認められる者でなければならない。
このうち、出産、育児、介護に伴う技術者の変更に限り、“同等以上の技術力”の要件を、変更前の主任(監理)技術者の評価合計点の50％以上の点数となる者とする。
この措置により同点未満の主任(監理)技術者に交代した場合、変更前の主任(監理)技術者は交代後、当該工事期間中は他工事に配置させることはできない。
同点未満の主任(監理)技術者に交代したことにより、工事の施工に支障が生じた場合は、発注者は、交代後の主任(監理)技術者と同等以上の者への再交代又は技術指導者の配置を求めることができることとし、受注者はこれに応じなければならない。
また、申請した技術者を変更する場合は、契約日から工事着手日１週間前までに変更可能な他の技術者に係る申請書を提出し審査を受けなければならない。
工事着手日１週間前を過ぎた日以降に交代する事由が生じた場合は、随時、同様の申請書を提出すること。
審査の結果、不適合となった場合は変更(交代)できない。
変更(交代)可能な他の技術者の要件については、様式３－１主任(監理)技術者等の資格・工事経験を参照すること。
14(技術指導者の活用)主任(監理)技術者等未経験者を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置する場合、別記様式３－２に記載する。
なお、別記様式３－２は、技術指導者を配置する場合のみ添付すること。
技術指導者を配置する場合は、当該配置予定技術者の能力として｢同種工事の施工経験」「請負工事成績評定点｣｢表彰｣等を評価する。
この場合、配置予定の主任技術者又は監理技術者の｢同種工事の施工経験｣｢請負工事成績表定点｣｢表彰｣は評価しない。
(専任特例２号)専任特例２号の配置を行う場合は、特記仕様書に記載の規定を満たすことを確認するため、別記様式３－６を提出すること。
4) 契約書の写し1)の施工実績(企業)、2)の配置予定技術者の資格・経験及び6)の近隣地域内での施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの｢工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)｣に登録されて同種工事の施工実績が証明できる場合及び、当該工事が競争参加資格確認申請書の提出締切日の存する週の火曜日から起算して７日以前にＣＯＲＩＮＳに登録された工事である場合、契約書の写しを提出する必要はない。
なお、配置予定技術者の施工実績が｢工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)｣に登録されていない場合又は｢工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)｣に登録されているが同種工事の証明ができない場合は、施工実績として記載した工事の特記仕様書、現場代理人等通知書等を提出すること。
5) 施工計画(別記様式４－２)４.(5)に掲げる資格があることを判断できる施工上の課題を別記様式４－２により記載すること。
様式４－２の記載枚数は提案項目毎にＡ４版１ページ以内(図表、写真等含む)、文字は10.5ポイント以上とし、２ページ以降の記述は評価しない。
様式４－２に係る提案内容は３項目とし、それを超える提案内容は評価しない。
施工計画を適正と認めることにより、設計図書において指定しない部分等の工事に関する請負者の責任が、軽減されるものではない。
提案項目①～③について、１項目でも指定された課題に対して全く関係のない提案があると判断される場合、又は提案内容に明らかに誤りがあると判断される場合は欠格とする。
また、３項目の提案がない場合も欠格とする。
6) 近隣地域内での施工実績(別記様式５－１)この調書に記載する工事は、平成 22 年度以降に沖縄県内で元請けとして完成・引渡しが完了した工事で、金額が 500 万円以上の土木関係工事(港湾・空港工事に限る)(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。)のうち、代表的な一件を記載する。
なお、記載する工事は1)の施工実績と重複しても構わないものとする。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省の発注した工事(港湾空港関係に限る。)である場合は、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること(評定点合計が65点未満のものは実績としない。)。
7) 八重山圏内企業の下請活用の有無(別記様式５－２)八重山圏内企業を元請又は下請として使用する予定がある場合は、予定比率を選択するものとする(複数の記載がある場合は評価しない。)。
8) 安全管理の状況(別記様式６)資料提出期限日から過去３ヶ月間に沖縄県内(開発建設部を含む)の事故や粗雑工事による文書注意等の状況を記載すること(記述方法任意)(※建築・民間及び米軍工事を除く)① 沖縄県内(開発建設部を含む)の公共工事における事故による文書注意・警告、指名停止の状況15② 開発建設部が発注した工事の粗雑工事による文書注意・警告、指名停止の状況※記載漏れ、記載内容に虚偽があった場合は、欠格とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
9) 工事成績(別記様式７－１)① 低入札工事の工事成績沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)での過去２年度間(令和５、６年度を対象)の低入札工事の最も低い工事成績(記述方法任意)10) 災害協定締結(別記様式７－１)沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は(港湾関係施設)と災害協定を締結している場合は、その協定名を記入し、それを証明する書類(協定書の写し)を添付すること。
ただし、法人格を有する協会等が災害協定を締結している場合には協定締結の証明書の写しを添付すること。
11) 災害時に対応できる作業船舶の保有状況(別記様式７－２－１)災害時に対応できる作業船の保有の状況について、災害協定に関する事項及び保有に関する事項を別記様式７－２－１へ記載すること。
災害協定に関しては、沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は(港湾関係施設)との災害協定の締結を証明する書類(協定書の写し)を添付すること。
ただし、法人格を有する協会等が、災害協定を締結している場合には協定締結の証明書の写しを添付すること。
12) 申請者が算出した評価一覧表(別記様式９)企業の能力、技術者の能力及び地域精通度・貢献度、賃上げの実施について、申請者が自ら評価点を算出した結果とその根拠を一覧表形式で提出すること。
なお、本様式の提出がない場合における開札後の本評価項目結果に対する質問は一切受け付けないこととする。
13) 従業員への賃金引上げ計画の表明書(別記様式15－１、15－２)① 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、様式15－１又は様式15－２の｢従業員への賃金引上げ計画の表明書｣(以下｢表明書｣という。)を提出すること。
なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の｢法人税申告書別表１｣を提出すること。
なお、｢中小企業等｣とは、法人税法第66 条第２項又は第３項に該当する者のことをいう。
ただし、同条第５項に該当するものは除く。
｢大企業｣はそれ以外の者のことをいう。
なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。
本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の｢法人事業概況説明書｣の｢10主要科目｣のうち｢労務費｣、｢役員報酬｣及び｢従業員給料｣の合計額｣(以下｢合計額｣という。)を｢４期末従業員等の状況｣のうち｢計｣で除した金額を比較することにより行うこととする。
事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３か月以内に契約担当官等に提出すること。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、｢給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表｣の｢１給与所得の源泉徴収票合計表(375)｣の｢○Ａ俸給、給与、賞与等の総額｣の｢支払金額｣欄を｢人員｣で除した金額により比較することとする(※②及び③)。
暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３か月以内に契約担当官等に提出すること。
② 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は｢法人事業概況説明書｣の｢合計額｣と、暦年単位の場合は｢給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表｣の｢支払金額｣とする。
16③ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。
この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙４－１のとおりである。
④ 上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(１点大きな配点)の減点を行う。
なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
ただし、以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
④-1特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成８年法律第85号)第２条第１項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
④-2各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
④-3 ④-1及び④-2に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。
・自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合・主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合・資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
※個別具体の天災事変等が④-1 及び④-2 に相当すると認められるかどうかについては、別途周知する。
※④-1 から④-3 は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する可能性がある。
⑤ 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
14) ワーク・ライフ・バランス等の取組について(別記様式17)資料は、次に従い作成すること。
① ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価についてワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況を別記様式 17 に記載すること。
なお、適合する場合は、認定通知書の写しを提出すること。
なお、外国法人については、内閣府による認定等相当確認通知書の写しを提出すること。
17(4) 競争参加資格の確認は、申請書、技術資料及び技術提案書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和８年２月 17 日(火)までに電子入札システムにて通知する。
ただし、紙入札方式による場合は、書面によって分任支出負担行為担当官から通知する。
(5) その他1) 申請書及び技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書、技術資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書、技術資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書、技術資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び技術資料に関する問い合わせ先上記７.に同じ。
6) 電子入札システムにより申請書及び技術資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 申請書及び技術資料は配布された様式(電子媒体)で作成を行うものとする。
② 申請書及び技術資料の全てに連番でページ数を記載の上、PDF ファイルにまとめて１つのファイルで提出すること。
契約書印等があるものについては、スキャナーで読み込んでもよいものとする。
なお、添付ファイルとしての容量は10ＭＢ以内とする。
申請書類が指定のファイル容量で収まらない場合、またはPDFファイル作成が困難な場合は、申請書類の全てを受付期間内必着で持参または郵送すること(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
持参または郵送で申請書類を提出する場合は、電子入札システムにより、申請書として以下のｱ)～ｴ)の内容を記載した書面(様式 10)(添付資料と技術提案書の各添付箇所に添付)のみを送信すること。
ｱ) 持参または郵送する旨の表示ｲ) 持参または郵送する書類の目録ｳ) 持参または郵送する書類のページ数ｴ) 発送年月日③ 申請書の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要である。
ただし、持参または郵送による場合は、押印すること。
④ 電子入札システムにて申請書及び技術資料の提出をする際には、添付資料に提出するファイルを添付のうえ提出すること。
10. 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
1) 提出期限： 令和８年２月25日(水)17時00分2) 提出場所： ７.に同じ。
3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
ただし、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参、郵送(書留郵便に限る)によること。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和８年３月４日(水)までに説明を求めた者に対し、電子入札システムにより回答する。
ただし、書面により説明を求めた者には、書面により回答する。
11. 総合評価落札方式における非落札者に対する理由の説明(1) 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服があるものは、分任支出負担行為担当官に対して、次により非落札理由について説明を求めることができる。
1) 提出期限： 落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日以内(休日を除く。)2) 提出場所： ７.に同じ。
3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式の場合は書面(様式は自由)を持参することにより提出すること。
郵送または電送(ＦＡＸ)18によるものは受け付けない。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して５日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。
ただし、書面により説明を求めた者には書面により回答する。
12. 歩掛見積り及び入札説明書に対する質問(1) 歩掛見積りに対する質問がある場合においては、次により提出すること。
1) 提出期間： 令和７年 12 月 24 日(水)から令和８年１月 13 日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分まで。
2) 提出場所： ７.に同じ3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
(2) 入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
1) 提出期間： 令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年２月 27 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分まで。
2) 提出場所： ７.に同じ3) 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。
(3) (1)、(2)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
1) 期 間： 令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年３月 11 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分まで。
2) 場 所： 〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町１番地の10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係13. 積算に必要な施工歩掛について(1) 積算に必要な施工歩掛の見積りを、申請書の提出に併せて提出を求める。
なお、提出期限、提出場所、提出方法等の詳細及び見積りに必要な図面等は、別途の見積依頼書による。
(2) 見積りを求めた施工歩掛について、発注者が採用した施工歩掛を令和８年２月17日(火)までに入札説明等ダウンロードシステムで公表する。
(3) なお、(2)により配布した施工歩掛は、本工事に限り適用するものとし、他工事には適用しない。
14. 入札及び開札の日時及び場所等入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
(1) 日 時：入札の締め切りは、令和８年３月10日(火)12時00分開札は、令和８年３月12日(木)14時00分(2) 場 所：紙による持参の場合は、７.担当部局へ持参すること。
開札は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 入札室にて行う。
(3) その他：紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
電子入札の場合は、当該通知書は不要。
15. 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、承諾を得た場合は入札書を持参することもできる。
電送(ＦＡＸ)による入札は認めない。
郵送の場合は、入札書提出期限内の必着とする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を19もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とし、それまでに落札者がないときは予決令第99条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
16. 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行石垣代理店)。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)または金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
17. 工事費内訳書の提出本工事は、全ての入札参加者に対して第１回目の入札に際し、工事費内訳書の提出を求める工事である。
なお、業務委託料がある場合は、業務委託料も含めて提出すること。
ただし、以下の点に留意すること。
(1) 本工事の入札参加者は、第１回の入札書提出時に以下の内容で作成した工事費内訳書を添付し、同時送付すること。
なお、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
(2) 施工体制確認型総合評価方式を行う場合、工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは、第一回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出が(1)に違反して行われず、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第６条第１項第５号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、価格以外の要素として提示された施工計画等の審査を行うことなく施工体制評価点を零点とするとともに、加算点についても零点とする場合がある。
(3) 電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要である。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、商号または名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、押印するものとする。
(4) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官または分任支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、次表各項に掲げる場合に該当するものについては、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第６条第１項第５号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
また、工事費内訳書を必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。
１ 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部または一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合20２ 記載すべき事項が欠けている場合 (1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書または指名通知書に指示された項目を満たしていない場合ただし、本件工事において、材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、 建設業退職金共済契約に係る掛金について、記載がない場合、無効としない。
３ 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合４ 記載すべき事項に誤りがある場合 (1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合５ その他未提出または不備がある場合(5) 工事費内訳書の様式は自由であるが、発注者名、工事件名、業者名、数量総括表に掲げる工事区分、工種、種別、細目に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示するとともに、全ての諸経費についても表示すること。
また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。
)及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。
)に係る掛金を明記すること。
表示が無い場合は入札無効とする。
18. 開 札開札は、14.に掲げる日時及び場所において行う。
開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
ただし、発注者の承諾を得て、紙による入札を行う場合は、入札者またはその代理人は開札に立ち会わなければならない。
19. 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書または技術資料に虚偽の記載をした者のした入札、並びに別冊現場説明書及び別冊沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
20. 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、上記５.に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記５.に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、別紙のとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
21. 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が沖縄総合事務局管内で入札日から過去２年21以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４.(7)に定める要件と同一の要件(４.(7)2)に掲げる工事経験を除く｡)を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。
(1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業。
(2) 発注者から施工中または施工後において工事請負契約書に基づいて修補または損害賠償を請求された企業。
ただし、軽微な手直し等は除く。
(3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止または開発建設部長から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業。
(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
22. 手続における交渉の有無 無。
23. 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
また、別冊契約書案における第５条第３項及び第４項の使用を希望する場合は、落札決定後に以下の手続を取るものとする。
(1) 別冊契約書案第５条第３項及び第４項の使用を希望する落札者は、落札決定の日から２日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)にその旨を申し出なければならない。
(2) (1)の申出があった場合、分任支出負担行為担当官は落札者が契約を確実に履行する体制を有しているか否かを確認する調査を実施するものとする。
(3) 落札者は調査の実施に協力し、落札決定の日から５日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に必要な書類を提出すること。
(4) (2)の調査の結果、請負代金債権が工事の施工以外の目的で使用されるおそれがあると認められるときは、別冊契約書案第５条第３項及び第４項を削除して契約を締結するものとする。
(5) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
(6) 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別記様式13)を提出しなければならない。
(7) 紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
24. 支払条件前払金 有中間前払金 無部分払 有25. 火災保険の要否 否。
26. 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
27. 再苦情申立て石垣港湾事務所長からの競争参加資格の非認定理由の説明に不服がある者は、非認定理由の説明に係る書面を受け取った日から７日(休日を除く。)以内に、また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服のあるものは、非落札者通知に対する回答を受け取った日の翌日から起22算して７日(休日を除く。)以内に、書面により、開発建設部長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
(1) 苦情申立ての受付窓口及び受付時間受付窓口：沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約管理官受付時間：９時00分から17時15分までとする。
(2) 苦情申立てに関する手続き等を示した書類等の入手先入手先：沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約管理官電話098-866-0031(内線2356)または098-866-1901(直通)28. 関連情報を入手するための照会窓口７.に同じ。
29. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、これを遵守すること。
(3) 申請書または技術資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、９.(3)の技術資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(6) 本工事の追加図面等がある場合については、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧表中、本案件の｢掲載文書一覧｣欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、令和８年２月 17 日(火)から令和８年３月 11 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17時00分まで。
(7) 本工事の見積参考資料については、分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局石垣港湾事務所長が通知した競争参加資格確認通知された業者のうち参加資格を有する業者に対して電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧表中、本案件の｢掲載文書一覧｣欄から、ダウンロードすること。)。
1)交付日時 令和８年２月17日(火)(8) 契約締結後のＶＥ提案契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等(以下｢契約後ＶＥ提案｣という。)に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
契約後ＶＥ提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は港湾工事共通仕様書による。
(9) 本工事は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。
ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。
落札者は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するときは、石垣港湾事務所長に対し、工事請負契約締結日から 14 日以内に次の 1)から 6)までに掲げる書類を添えてその承認の申請をすることができる。
ただし、3)及び 4)に掲げる書類については、1)に掲げる書類によってその内容を確認することができる場合は、提出を要しない。
1) ＩＳＯ９００１認証の取得に係る登録証の写し。
2) ＩＳＯ９００１の審査に係る次の書類① 直近の審査報告書(初回審査、定期審査または更新審査のいずれかを対象として審査登録機関が発行したものに限る。)の写し。
② ①の審査に係る合否判定結果の写し。
3) 本工事を担当する内部組織がＩＳＯ９００１認証を取得している場合にあっては、その旨を示す書類234) ＩＳＯ９００１認証の範囲が、本工事の内容に一致していることを示す書類5) 申請日の前年度及び前々年度に沖縄総合事務局開発建設部、国土交通省または地方整備局の所掌する工事(港湾空港関係に限る。)を完成し、その成績評定を受けている場合においては、すべての工事成績評定通知書の写し。
6) 5)の成績評定を受けていない場合において、ＩＳＯ９００１認証の取得以降に沖縄総合事務局開発建設部､国土交通省または地方整備局の所掌する工事(港湾空港関係に限る。)の成績評定を受けているときは､当該成績評定に係る直近の工事成績評定通知書の写し｡7) 石垣港湾事務所長は、この取扱いの適用が適当と認めたときは、申請日から 14 日以内に承認し、その旨を申請者に通知する。
8) 石垣港湾事務所長は、この取扱いの適用が適当でないと認めたときは、申請日から 14 日以内に、理由を付して、その旨を申請者に通知する。
(10) 本工事は、入札書提出期限日前に積算基準が改訂された場合、請負代金額を変更する協議を行うことを可能とする。
(11) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日及び 12 月 29 日～１月３日を除く毎日、８時30分から18時00分まで稼働している。
また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、国土交通省電子入札システムホームページ｢ヘルプデスク｣コーナーの｢緊急連絡情報｣で公開する。
・国土交通省電子入札システムホームページ https://www.e-bisc.go.jpなお、電子入札システムのシステム移行に伴い、以下期間において電子入札システムが停止する。
なお、詳細については入札説明書等ダウンロードシステムに添付している｢電子入札システム停止期間における石垣港湾事務所発注工事・業務の取扱いについて｣を参照ください。
〇停止期間：令和７年12月26日(金)18時00分から令和８年１月13日(火)８時30分まで(12) システム操作上の手引きとしては、国土交通省発行の｢電子入札準備手順書｣を参考とすること。
｢電子入札準備手順書｣は、国土交通省電子入札システムホームページでも公開している。
(13) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は次のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先国土交通省電子入札システムヘルプデスク 電話03-3798-9476国土交通省電子入札システムホームページ https://www.e-bisc.go.jp・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先取得しているＩＣカードの認証機関ただし、書類申請、応札等の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係 電話0980-82-4740(代表)へ連絡すること。
(14) 次のホームページにて｢電子入札運用基準｣を掲載しているのでダウンロードして紙入札方式参加承諾願等の必要書類を入手すること。
・沖縄総合事務局開発建設部ホームページ http://www.ogb.go.jp/kaiken/(15) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、次に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票・競争参加資格確認通知書・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・入札書受付票・入札締切通知書24・再入札通知書・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・落札者決定通知書・決定通知書・保留通知書・取止め通知書(16) 第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札、紙により持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から30分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。
開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。
(17) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上ある時は、｢くじ｣へ移行する。
｢くじ｣の日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。
(18) 電子くじについて電子入札システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札参加者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、電子入札による入札参加者は、電子入札システムで電子くじ番号を入力し、紙入札業者は、紙入札方式参加承諾願(様式１)に記載するものとする。
(19) くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者又は総合評価落札方式における落札となるべき評価値が同値である者(以下｢同価格等の入札をした者｣という。)が２人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、下記のとおり行うものとする。
1) 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者のみの場合電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
2) 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者と紙入札業者が混在する場合電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札業者が紙入札方式参加承諾願(様式１)に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
3) 同価格等の入札をした者が紙入札業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
(20) 低入札価格調査を受けたものとの契約については、別冊契約書案第34条第１項中｢10分の４｣を｢10分の２｣とし、第５項、第６項及び第７項もこれに準じて割合を変更する。
(21) 本工事について、港湾請負工事積算基準等に定めのない工事内容で、発注者が見積により歩掛を作成する場合には、申請書を提出した者に対して見積依頼を行い、入札日前日から起算して５日以前に見積を提出した競争参加資格を有する者に対して当該歩掛を通知することがある。
(22) 入札参加者は、｢情報保全に係る履行体制に関する誓約事項(別紙２)｣を承諾の上、入札書を提出しなければならない。
25【別 紙】Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について１ 調査基準価格調査基準価格は以下のとおりとする。
調査基準価格の割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の97%(2) 共通仮設費の90%(3) 現場管理費の90%(4) 一般管理費の68%２ ヒアリングのための追加資料(1) 入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格に満たないときは、次の資料の提出を求めるものとする。
なお、次の様式及びその記載要領については、沖縄総合事務局開発建設部のＨＰから入手すること。
①下請業者等一覧表(様式３)②配置予定技術者名簿(様式４)③資材購入予定先一覧(様式７－２)④機械リース元一覧(様式８－２)⑤労務者の確保計画(様式９－１)⑥工種別労務者配置計画(様式９－２)⑦建設副産物の搬出地(様式10)⑧建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画(様式11)⑨品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式12－１)⑩品質確保体制(品質管理計画書)(様式12－２)⑪品質確保体制(出来形管理計画書)(様式12－３)⑫安全衛生管理体制(安全衛生教育)(様式13－１)⑬安全衛生管理体制(点検計画)(様式13－２)⑭施工体制台帳(様式15)(2) ＶＥ提案等の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として次の様式を提出するものとする。
なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。
・ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書(様式２－１、様式２－２)３ 審査方法の概要施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、入札説明書５．(3)の施工体制確認のためのヒアリング、２(1)の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。
なお、２(1)の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とすることがあることに留意すること。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること26入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。
審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、基礎点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点する。
特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90％、共通仮設費については80％、現場管理費については80％、一般管理費については30％をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。
)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式10、様式11)② 安全確保の体制が構築されると認められるか(様式13－１、様式13－２)③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(様式12－１、様式12－２、様式12－３)(3) 施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が１の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点する。
特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式３、様式15)② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式７－２、様式８－２、様式９－１、様式９－２)③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか(様式４)27Ⅱ 予算決算及び会計令第86条の調査について１ 予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令第86条の調査(低入札価格調査)を実施する。
ここで、調査基準価格とは、Ⅰ１に記載するとおりである。
２ 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して｢保留｣と宣言し、会計法第 29 条の６第１項ただし書きの規定により、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
３ 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
また、施工体制確認型総合評価においてⅠ２に基づき提出した資料と異なる内容を記載しないこと。
(1) その価格により入札した理由(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)(5) 手持資材の状況(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(7) 手持機械数の状況(8) 労務者の具体的供給見通し(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(10) 経営内容(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認(12) (9)の公共工事の成績状況(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)(15) その他必要な事項４ 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費90% 80% 80% 30%５ ３に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うため、４に定める特別重点調査の対象者は、原則として、特別重点調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して７日以内(土日除く)に次に定める様式による資料及びその添付書類を提出すること。
また、施工体制確認型総合評価においてⅠ２に基づき提出した資料と異なる内容を記載しないこと。
なお、次の様式及びその記載要領においては、沖縄総合事務局開発建設部のＨＰから入手すること。
(1) 当該価格で入札した理由(様式１)(2) 積算内訳書(様式２－１、様式２－２、様式２－３)(3) 下請予定業者等一覧表(様式３)(4) 配置予定技術者名簿(様式４)(5) 手持ち工事の状況(様式５－１、様式５－２)28(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式６)(7) 手持ち資材の状況(様式７－１)(8) 資材購入予定先一覧(様式７－２)(9) 手持ち機械の状況(様式８－１)(10) 機械リース元一覧(様式８－２)(11) 労務者の確保計画(様式９－１)(12) 工種別労務者配置計画(様式９－２)(13) 建設副産物の搬出地(様式10)(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式11)(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式12－１)(16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式12－２)(17) 品質確保体制(出来形管理計画書)(様式12－３)(18) 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式13－１)(19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式13－２)(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式13－３)(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(様式13－４)(22) 誓約書(様式14)(23) 施工体制台帳(様式15)(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式16)６ 必要に応じ、５以外の説明資料の提出を求めることがある。
７ 特別重点調査の対象者は、５及び６の資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。
８ ５の資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、５の資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則として１回に限り再提出等を行うことができる。
９ ５の資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認するため、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。
なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。
10 特別重点調査は、施工体制確認型総合評価における評価値の最も高い者のほか、４の基準に該当する複数の者について並行して行うことがある。
この場合、調査の対象者は、これに協力しなければならない。
11 ５及び６の資料を期限までに提出しない場合又は９の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得第７条第２項の規定に違反するものとして入札を無効とする。
また、特別重点調査に協力しない場合、提出された資料に虚偽等が確認された場合及び提出資料の不備等が確認された場合は、指名停止措置等を講ずることがある。
12 特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は13に記載する重点的な監督及び14に記載する工事コスト調査の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。
2913 特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行う。
14 特別重点調査を経て契約を行った工事については、工事完成後に行う工事コスト調査を厳格に行う。
15 特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を示した入札者がある場合は、公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報、その見積もった施工費用の額、様式14による誓約書など関係情報の通報を行う。
また、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は、その受注者に関する情報その他特別重点調査で提出のあった資料を建設業許可部局に対し通報するとともに、その受注者に関する情報、受注者の見積もりによる施工費用の額等を沖縄総合事務局開発建設部のホームページにおいて公表する。
16 特別重点調査の結果は、公表することがある。
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令和7年度 環G修第8号 静岡市清水区公共施設照明器具取替修繕業務
公 告下記の役務の調達について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定に基づき、競争入札に参加する者に必要な資格を定めて、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第２項の規定に基づき公告する。
令和７年12月22日静岡市長 難 波 喬 司記１ 入札執行者静岡市長 難波 喬司２ 担当部局〒420-8602静岡県静岡市葵区追手町５番１号静岡市環境局ＧＸ推進課電話番号054-221-1077３ 競争入札に付する事項(１)業務名令和７年度環Ｇ修第８号 静岡市清水区公共施設照明器具取替修繕(２)施行場所静岡市 清水区有度本町外25 地内(３)業務概要①静岡市内26施設の照明器具をＬＥＤへ交換する②上記に付帯する業務(４)施行期間契約日から令和９年３月16日(火)まで４ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び交付方法(１)交付期間令和７年12月22日(月)から令和８年１月22日(木)(日曜日、土曜日、年末年始(12月29日から１月３日)、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで(２)交付場所２に同じ。
(３)交付方法無償で直接交付する。
５ 競争入札に参加する者に必要な資格(１)静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示に基づく、令和６・７年度における電気工事の競争入札参加資格者として認定されている者(以下「資格認定者」という。)、または電気工事に関して建設業法(昭和24年法律第100号)第３条の許可を受けている者で、入札執行日において本件競争入札参加資格者として認定されている者であること。
(２)静岡市内に本社、本店又は支店等の営業所を有していること。
(３)静岡市税(法人にあっては法人市民税及び固定資産税、個人にあっては個人市民税及び固定資産税に限る。)並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(４)二以上の者が共同して入札に参加する(以下「共同企業体」という。)場合は、全ての構成員が前号(１)から(３)までの要件を満たしていること。
(５)事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された事業協同組合をいう。
以下同じ。
)である場合は、官公需の受注に係る適格組合証明を受けていること。
６ 競争入札参加資格申請書等の提出期間、方法等(１)提出期間 令和７年12月22日(月)から令和８年１月23日(金)(日曜日、土曜日、年末年始(12月29日から１月３日)、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで(２)提出場所 ２に同じ(３)提出部数 １部(４)提出書類ア 資格認定者の場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)委任状(委任関係がある場合に限る。)(ウ)その他市長が必要があると認める書類イ 資格認定者でない場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)委任状(委任関係がある場合に限る。)(ウ)登記事項証明書(公益法人等である場合にあっては定款又は寄付行為、個人である場合にあっては身分証明書及び登記事項証明書(成年被後見人等であることの記録がない旨を証するもの)(エ)建設業許可証明書の写し(オ)直前２年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(個人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)(カ)静岡市に納付した市民税及び固定資産税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(キ)使用印鑑届(ク)印鑑証明書(ケ)その他市長が必要があると認める書類(コ)暴力団排除に関する誓約書兼同意書ウ 共同企業体の場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)共同企業体に関する協定書等の写し(共同受注の根拠となるもので、代表構成員の表記、構成員一覧、出資割合などが記載されているもの)(ウ)登記事項証明書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(公益法人等である場合にあっては定款又は寄付行為、個人である場合にあっては身分証明書及び登記事項証明書(成年被後見人等であることの記録がない旨を証するもの)(エ)建設業許可証明書の写し(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(オ)直前２年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(個人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)(カ)静岡市に納付した市民税及び固定資産税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(キ)その他市長が必要があると認める書類(ク)暴力団排除に関する誓約書兼同意書エ 事業協同組合の場合(ア)官公需適格組合証明書の写し(イ)定款(ウ)官公需共同受注規約(エ)役員名簿(オ)組合員名簿(カ)事業協同組合設立許可の証明書(キ)組合員の財務諸表等(ク)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ケ)その他市長が必要があると認める書類７ 競争入札参加資格の認定令和８年２月６日(金)までに行い、結果を通知する。
８ 競争入札参加資格の取消し競争入札参加資格を有する者が地方自治法施行令第167条の４に該当する者となったとき、不正の手段により当該資格の認定を受けたと認められるとき、又は許認可等の取消しを受けたとき、若しくは当該認定が失効したときは、当該資格を取り消し、その者にその旨を通知する。
９ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項申請日から入札執行日までの間、次に掲げる条件を満たす者であること。
(１)地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。
(２)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
10 この入札の対象者次の各号のいずれかに該当する者は、この入札に参加することはできない。
(１)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)、暴力団員(同条第２号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるもの(２)申請日から入札執行日まで静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年４月１日施行)による入札参加停止措置の期間中である者(３)次のアからエまでに掲げるものは、それぞれその組合員又は構成員と同一の入札に参加することはできない。
ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会エ 法人以外の共同受注を行う団体11 入札手続等(１)入札方法総額で行う。
(２)入札執行日時令和８年２月19日(木)午前11時30分(３)入札の場所静岡県静岡市葵区追手町５番１号静岡市役所 静岡庁舎本館４階 44会議室(４)入札保証金及び契約保証金免除(５)調査基準価格なし(６)入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は入札心得において示した条件等に違反した入札は、無効とする。
(７)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(８)契約書作成の要否要12 その他(１)契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(２)照会窓口は、静岡市環境局ＧＸ推進課(電話054-221-1077)とする。
(３)落札決定から契約締結までに、暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるものであることが判明した場合には当該落札決定を取り消し、契約を締結しない。
(４)詳細は、入札説明書による。
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令和7年度 環G修第7号 静岡市駿河区公共施設照明器具取替修繕業務
公 告下記の役務の調達について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定に基づき、競争入札に参加する者に必要な資格を定めて、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第２項の規定に基づき公告する。
令和７年12月22日静岡市長 難 波 喬 司記１ 入札執行者静岡市長 難波 喬司２ 担当部局〒420-8602静岡県静岡市葵区追手町５番１号静岡市環境局ＧＸ推進課電話番号054-221-1077３ 競争入札に付する事項(１)業務名令和７年度環Ｇ修第７号 静岡市駿河区公共施設照明器具取替修繕(２)施行場所静岡市 駿河区国吉田五丁目外15 地内(３)業務概要①静岡市内16施設の照明器具をＬＥＤへ交換する②上記に付帯する業務(４)施行期間契約日から令和９年３月16日(火)まで４ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び交付方法(１)交付期間令和７年12月22日(月)から令和８年１月22日(木)(日曜日、土曜日、年末年始(12月29日から１月３日)、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで(２)交付場所２に同じ。
(３)交付方法無償で直接交付する。
５ 競争入札に参加する者に必要な資格(１)静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示に基づく、令和６・７年度における電気工事の競争入札参加資格者として認定されている者(以下「資格認定者」という。)、または電気工事に関して建設業法(昭和24年法律第100号)第３条の許可を受けている者で、入札執行日において本件競争入札参加資格者として認定されている者であること。
(２)静岡市内に本社、本店又は支店等の営業所を有していること。
(３)静岡市税(法人にあっては法人市民税及び固定資産税、個人にあっては個人市民税及び固定資産税に限る。)並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(４)二以上の者が共同して入札に参加する(以下「共同企業体」という。)場合は、全ての構成員が前号(１)から(３)までの要件を満たしていること。
(５)事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された事業協同組合をいう。
以下同じ。
)である場合は、官公需の受注に係る適格組合証明を受けていること。
６ 競争入札参加資格申請書等の提出期間、方法等(１)提出期間 令和７年12月22日(月)から令和８年１月23日(金)(日曜日、土曜日、年末年始(12月29日から１月３日)、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで(２)提出場所 ２に同じ(３)提出部数 １部(４)提出書類ア 資格認定者の場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)委任状(委任関係がある場合に限る。)(ウ)その他市長が必要があると認める書類イ 資格認定者でない場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)委任状(委任関係がある場合に限る。)(ウ)登記事項証明書(公益法人等である場合にあっては定款又は寄付行為、個人である場合にあっては身分証明書及び登記事項証明書(成年被後見人等であることの記録がない旨を証するもの)(エ)建設業許可証明書の写し(オ)直前２年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(個人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)(カ)静岡市に納付した市民税及び固定資産税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(キ)使用印鑑届(ク)印鑑証明書(ケ)その他市長が必要があると認める書類(コ)暴力団排除に関する誓約書兼同意書ウ 共同企業体の場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)共同企業体に関する協定書等の写し(共同受注の根拠となるもので、代表構成員の表記、構成員一覧、出資割合などが記載されているもの)(ウ)登記事項証明書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(公益法人等である場合にあっては定款又は寄付行為、個人である場合にあっては身分証明書及び登記事項証明書(成年被後見人等であることの記録がない旨を証するもの)(エ)建設業許可証明書の写し(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(オ)直前２年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(個人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)(カ)静岡市に納付した市民税及び固定資産税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(キ)その他市長が必要があると認める書類(ク)暴力団排除に関する誓約書兼同意書エ 事業協同組合の場合(ア)官公需適格組合証明書の写し(イ)定款(ウ)官公需共同受注規約(エ)役員名簿(オ)組合員名簿(カ)事業協同組合設立許可の証明書(キ)組合員の財務諸表等(ク)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ケ)その他市長が必要があると認める書類７ 競争入札参加資格の認定令和８年２月６日(金)までに行い、結果を通知する。
８ 競争入札参加資格の取消し競争入札参加資格を有する者が地方自治法施行令第167条の４に該当する者となったとき、不正の手段により当該資格の認定を受けたと認められるとき、又は許認可等の取消しを受けたとき、若しくは当該認定が失効したときは、当該資格を取り消し、その者にその旨を通知する。
９ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項申請日から入札執行日までの間、次に掲げる条件を満たす者であること。
(１)地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。
(２)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
10 この入札の対象者次の各号のいずれかに該当する者は、この入札に参加することはできない。
(１)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)、暴力団員(同条第２号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるもの(２)申請日から入札執行日まで静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年４月１日施行)による入札参加停止措置の期間中である者(３)次のアからエまでに掲げるものは、それぞれその組合員又は構成員と同一の入札に参加することはできない。
ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会エ 法人以外の共同受注を行う団体11 入札手続等(１)入札方法総額で行う。
(２)入札執行日時令和８年２月19日(木)午前10時45分(３)入札の場所静岡県静岡市葵区追手町５番１号静岡市役所 静岡庁舎本館４階 44会議室(４)入札保証金及び契約保証金免除(５)調査基準価格なし(６)入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は入札心得において示した条件等に違反した入札は、無効とする。
(７)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(８)契約書作成の要否要12 その他(１)契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(２)照会窓口は、静岡市環境局ＧＸ推進課(電話054-221-1077)とする。
(３)落札決定から契約締結までに、暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるものであることが判明した場合には当該落札決定を取り消し、契約を締結しない。
(４)詳細は、入札説明書による。
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公 告下記の役務の調達について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定に基づき、競争入札に参加する者に必要な資格を定めて、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第２項の規定に基づき公告する。
令和７年12月22日静岡市長 難 波 喬 司記１ 入札執行者静岡市長 難波 喬司２ 担当部局〒420-8602静岡県静岡市葵区追手町５番１号静岡市環境局ＧＸ推進課電話番号054-221-1077３ 競争入札に付する事項(１)業務名令和７年度環Ｇ修第６号 静岡市葵区２公共施設照明器具取替修繕(２)施行場所静岡県静岡市葵区田町五丁目外27 地内(３)業務概要①静岡市内28施設の照明器具をＬＥＤへ交換する②上記に付帯する業務(４)施行期間契約日から令和９年３月16日(火)まで４ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び交付方法(１)交付期間令和７年12月22日(月)から令和８年１月22日(木)(日曜日、土曜日、年末年始(12月29日から１月３日)、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで(２)交付場所２に同じ。
(３)交付方法無償で直接交付する。
５ 競争入札に参加する者に必要な資格(１)静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示に基づく、令和６・７年度における電気工事の競争入札参加資格者として認定されている者(以下「資格認定者」という。)、または電気工事に関して建設業法(昭和24年法律第100号)第３条の許可を受けている者で、入札執行日において本件競争入札参加資格者として認定されている者であること。
(２)静岡市内に本社、本店又は支店等の営業所を有していること。
(３)静岡市税(法人にあっては法人市民税及び固定資産税、個人にあっては個人市民税及び固定資産税に限る。)並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(４)二以上の者が共同して入札に参加する(以下「共同企業体」という。)場合は、全ての構成員が前号(１)から(３)までの要件を満たしていること。
(５)事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された事業協同組合をいう。
以下同じ。
)である場合は、官公需の受注に係る適格組合証明を受けていること。
６ 競争入札参加資格申請書等の提出期間、方法等(１)提出期間 令和７年12月22日(月)から令和８年１月23日(金)(日曜日、土曜日、年末年始(12月29日から１月３日)、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで(２)提出場所 ２に同じ(３)提出部数 １部(４)提出書類ア 資格認定者の場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)委任状(委任関係がある場合に限る。)(ウ)その他市長が必要があると認める書類イ 資格認定者でない場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)委任状(委任関係がある場合に限る。)(ウ)登記事項証明書(公益法人等である場合にあっては定款又は寄付行為、個人である場合にあっては身分証明書及び登記事項証明書(成年被後見人等であることの記録がない旨を証するもの)(エ)建設業許可証明書の写し(オ)直前２年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(個人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)(カ)静岡市に納付した市民税及び固定資産税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(キ)使用印鑑届(ク)印鑑証明書(ケ)その他市長が必要があると認める書類(コ)暴力団排除に関する誓約書兼同意書ウ 共同企業体の場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)共同企業体に関する協定書等の写し(共同受注の根拠となるもので、代表構成員の表記、構成員一覧、出資割合などが記載されているもの)(ウ)登記事項証明書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(公益法人等である場合にあっては定款又は寄付行為、個人である場合にあっては身分証明書及び登記事項証明書(成年被後見人等であることの記録がない旨を証するもの)(エ)建設業許可証明書の写し(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(オ)直前２年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(個人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)(カ)静岡市に納付した市民税及び固定資産税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(キ)その他市長が必要があると認める書類(ク)暴力団排除に関する誓約書兼同意書エ 事業協同組合の場合(ア)官公需適格組合証明書の写し(イ)定款(ウ)官公需共同受注規約(エ)役員名簿(オ)組合員名簿(カ)事業協同組合設立許可の証明書(キ)組合員の財務諸表等(ク)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ケ)その他市長が必要があると認める書類７ 競争入札参加資格の認定令和８年２月６日(金)までに行い、結果を通知する。
８ 競争入札参加資格の取消し競争入札参加資格を有する者が地方自治法施行令第167条の４に該当する者となったとき、不正の手段により当該資格の認定を受けたと認められるとき、又は許認可等の取消しを受けたとき、若しくは当該認定が失効したときは、当該資格を取り消し、その者にその旨を通知する。
９ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項申請日から入札執行日までの間、次に掲げる条件を満たす者であること。
(１)地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。
(２)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
10 この入札の対象者次の各号のいずれかに該当する者は、この入札に参加することはできない。
(１)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)、暴力団員(同条第２号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるもの(２)申請日から入札執行日まで静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年４月１日施行)による入札参加停止措置の期間中である者(３)次のアからエまでに掲げるものは、それぞれその組合員又は構成員と同一の入札に参加することはできない。
ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会エ 法人以外の共同受注を行う団体11 入札手続等(１)入札方法総額で行う。
(２)入札執行日時令和８年２月19日(木)午前10時00分(３)入札の場所静岡県静岡市葵区追手町５番１号静岡市役所 静岡庁舎本館４階 44会議室(４)入札保証金及び契約保証金免除(５)調査基準価格なし(６)入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は入札心得において示した条件等に違反した入札は、無効とする。
(７)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(８)契約書作成の要否要12 その他(１)契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(２)照会窓口は、静岡市環境局ＧＸ推進課(電話054-221-1077)とする。
(３)落札決定から契約締結までに、暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるものであることが判明した場合には当該落札決定を取り消し、契約を締結しない。
(４)詳細は、入札説明書による。
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令和7年度 環G修第5号 静岡市葵区1公共施設照明器具取替修繕業務
公 告下記の役務の調達について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定に基づき、競争入札に参加する者に必要な資格を定めて、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第２項の規定に基づき公告する。
令和７年12月22日静岡市長 難 波 喬 司記１ 入札執行者静岡市長 難波 喬司２ 担当部局〒420-8602静岡県静岡市葵区追手町５番１号静岡市環境局ＧＸ推進課電話番号054-221-1077３ 競争入札に付する事項(１)業務名令和７年度環Ｇ修第５号 静岡市葵区１公共施設照明器具取替修繕(２)施行場所静岡県静岡市葵区城内町外27 地内(３)業務概要①静岡市内28施設の照明器具をＬＥＤへ交換する②上記に付帯する業務(４)施行期間契約日から令和９年３月16日(火)まで４ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び交付方法(１)交付期間令和７年12月22日(月)から令和８年１月22日(木)(日曜日、土曜日、年末年始(12月29日から１月３日)、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで(２)交付場所２に同じ。
(３)交付方法無償で直接交付する。
５ 競争入札に参加する者に必要な資格(１)静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示に基づく、令和６・７年度における電気工事の競争入札参加資格者として認定されている者(以下「資格認定者」という。)、または電気工事に関して建設業法(昭和24年法律第100号)第３条の許可を受けている者で、入札執行日において本件競争入札参加資格者として認定されている者であること。
(２)静岡市内に本社、本店又は支店等の営業所を有していること。
(３)静岡市税(法人にあっては法人市民税及び固定資産税、個人にあっては個人市民税及び固定資産税に限る。)並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(４)二以上の者が共同して入札に参加する(以下「共同企業体」という。)場合は、全ての構成員が前号(１)から(３)までの要件を満たしていること。
(５)事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された事業協同組合をいう。
以下同じ。
)である場合は、官公需の受注に係る適格組合証明を受けていること。
６ 競争入札参加資格申請書等の提出期間、方法等(１)提出期間 令和７年12月22日(月)から令和８年１月23日(金)(日曜日、土曜日、年末年始(12月29日から１月３日)、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで(２)提出場所 ２に同じ(３)提出部数 １部(４)提出書類ア 資格認定者の場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)委任状(委任関係がある場合に限る。)(ウ)その他市長が必要があると認める書類イ 資格認定者でない場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)委任状(委任関係がある場合に限る。)(ウ)登記事項証明書(公益法人等である場合にあっては定款又は寄付行為、個人である場合にあっては身分証明書及び登記事項証明書(成年被後見人等であることの記録がない旨を証するもの)(エ)建設業許可証明書の写し(オ)直前２年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(個人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)(カ)静岡市に納付した市民税及び固定資産税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(キ)使用印鑑届(ク)印鑑証明書(ケ)その他市長が必要があると認める書類(コ)暴力団排除に関する誓約書兼同意書ウ 共同企業体の場合(ア)競争入札参加資格審査申請書兼入札参加資格確認申請書(イ)共同企業体に関する協定書等の写し(共同受注の根拠となるもので、代表構成員の表記、構成員一覧、出資割合などが記載されているもの)(ウ)登記事項証明書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(公益法人等である場合にあっては定款又は寄付行為、個人である場合にあっては身分証明書及び登記事項証明書(成年被後見人等であることの記録がない旨を証するもの)(エ)建設業許可証明書の写し(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(オ)直前２年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(個人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)(カ)静岡市に納付した市民税及び固定資産税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(全構成員のもの。ただし資格認定者は除く。)(キ)その他市長が必要があると認める書類(ク)暴力団排除に関する誓約書兼同意書エ 事業協同組合の場合(ア)官公需適格組合証明書の写し(イ)定款(ウ)官公需共同受注規約(エ)役員名簿(オ)組合員名簿(カ)事業協同組合設立許可の証明書(キ)組合員の財務諸表等(ク)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ケ)その他市長が必要があると認める書類７ 競争入札参加資格の認定令和８年２月６日(金)までに行い、結果を通知する。
８ 競争入札参加資格の取消し競争入札参加資格を有する者が地方自治法施行令第167条の４に該当する者となったとき、不正の手段により当該資格の認定を受けたと認められるとき、又は許認可等の取消しを受けたとき、若しくは当該認定が失効したときは、当該資格を取り消し、その者にその旨を通知する。
９ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項申請日から入札執行日までの間、次に掲げる条件を満たす者であること。
(１)地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。
(２)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
10 この入札の対象者次の各号のいずれかに該当する者は、この入札に参加することはできない。
(１)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)、暴力団員(同条第２号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるもの(２)申請日から入札執行日まで静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年４月１日施行)による入札参加停止措置の期間中である者(３)次のアからエまでに掲げるものは、それぞれその組合員又は構成員と同一の入札に参加することはできない。
ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会エ 法人以外の共同受注を行う団体11 入札手続等(１)入札方法総額で行う。
(２)入札執行日時令和８年２月19日(木)午前９時15分(３)入札の場所静岡県静岡市葵区追手町５番１号静岡市役所 静岡庁舎本館４階 44会議室(４)入札保証金及び契約保証金免除(５)調査基準価格なし(６)入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は入札心得において示した条件等に違反した入札は、無効とする。
(７)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(８)契約書作成の要否要12 その他(１)契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(２)照会窓口は、静岡市環境局ＧＸ推進課(電話054-221-1077)とする。
(３)落札決定から契約締結までに、暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるものであることが判明した場合には当該落札決定を取り消し、契約を締結しない。
(４)詳細は、入札説明書による。
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令和7年12月18日公告、令和8年1月15日執行【入札参加申請締切：12月26日正午】 (PDFファイル: 296.5KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１２月１８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２１４ 号工事名 静大藤枝フィールド井水管関連工事工事箇所 藤枝市 仮宿 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１１０ｍ、ＰＥ管径７５ Ｌ＝１００．４ｍ、仕切弁径７５ Ｎ＝１基、波付硬質ポリエチレン管径５０ Ｌ＝５２．６ｍ、電極線(５心) Ｌ＝５５．６ｍ、ハンドホール Ｎ＝５基、給水管本設(埋設部分) Ｎ＝１式、給水管本設(露出部分) Ｎ＝１式、水位計測・制御 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和８年３月２４日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格において、土木一式工事及び水道施設工事の入札参加資格を有していること。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１２月２６日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和８年１月８日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和８年１月１４日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１２月２６日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和８年１月１３日(火)午前９時から令和８年１月１４日(水)午後２時まで開札日時 令和８年１月１５日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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<OrganizationName>厚生労働省福岡労働局</OrganizationName>
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令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託（筑後地区）
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生１ 競争入札に関する事項委託内容２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を しなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない こと(加入義務がないものは除く。)。
(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の２第１項に基づき、 福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』又は『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けて いる者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。
３ 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下：紙入札)で参加することができる。
４ 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。
５ 入札関係書類(１)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。
(２)配布期間 本公告の日から まで。
(３)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参して下記12に提出すること。
② 提出期限(４)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。
② 提出期限６ 入札説明会７ 競争執行の日時及び場所(１)開札実施年月日時刻(２)開札実施場所８ 入札保証金に関する事項 免除９ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
令和8年1月26日(月) 14時30分から福岡労働局 労働第二会議室要令和8年1月23日(金)令和8年1月23日(金) 17時00分まで令和8年1月26日(月) 14時00分まで実施しない。
一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年12月11日件 名 令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区)仕様書等による役務の提供等 の 又は１ 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生２ 競争入札に付する事項(１)件名(２)委託内容等別添『仕様書』による。
(３)契約履行期限等８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約履行場所(５)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。
なお、見積りにあたり、人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。
なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記６及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。
また、指定ごみ袋は自治体の指定する価格とし、『入札金額内訳書』の「指定ごみ袋金額」は当局にて算定した金額(予定数量を乗じて算定した金額)を用いて作成すること。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(６)入札保証金及び契約保証金免除する。
(７)その他の事項本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
３ 競争参加資格(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に」格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
「令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区)」の入札等については、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区)別添『仕様書』による。
契約締結は令和８年４月１日を予定しているが、契約締結日までに令和別添『仕様書』による。
役務の提供等 の 又は入 札 説 明 書(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下「ビル管理法」という。)第12条の２第１項に基づき、福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』又は『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
４ 契約条項を示す場所等(１)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
(２)契約条項を示す場所５ 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(１)提出期限(２)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(３)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールすること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
６ 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(１)提出期限(２)提出場所上記５(２)に同じ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書令和8年1月26日(月) 14時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL：https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。
令和8年1月23日(金) 17時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)(３)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札［入札件名］」と記入すること。
※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。
７ 開札日時及び場所(１)開札日時(２)開札場所福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階８ 入札説明会入札説明会は、実施しない。
９ 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(１)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。
なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(２)期限上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。
(３)回答質問に対する回答は、上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。
なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。
(４)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp福岡労働局 労働第二会議室提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 入札金額内訳書令和8年1月26日(月) 14時30分から提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書１ 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
２ 入札説明書等(１)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。
(２)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(３)入札者は、入札後、(１)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
３ 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
４ 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。
５ 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。
６ 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
７ 入札書等の提出(１)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(２)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、［入札件名］と記入すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
８ 入札書の提出等にかかる委任(１)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(２)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
(３)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を再度提出しなければならない。
(４)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(５)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
福 岡 労 働 局 入 札 心 得９ 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
12 落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
16 入札結果(契約情報)の公表(１)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(２)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記７入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
第１款 一般競争参加者の資格(第70条～第73条)第２款 公告及び競争(第74条～第82条)第３款 落札者の決定等 (第83条～第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 7２監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
第２節 一般競争契約 第１款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(参考)予算決算及び会計令※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
備 考(質問事項)入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名【 メール 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記１ 件名２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格「 」 ( )等級(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
はい ・ いいえ(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
はい ・ いいえ(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。
はい ・ いいえ(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
はい ・ いいえ(７)福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』又は『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者である。
はい ・ いいえ(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。
はい ・ いいえ(９)過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者である。
はい ・ いいえ３ 福岡県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)額以上の賃金を労働者に支払うことを誓約する。
はい ・ いいえ４ 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(１)から(４)の内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(１)入札書提出時において、過去１年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(２)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(３)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(４)上記(１)から(３)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ＩＣカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区)役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ＩＣカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
※担当者メールアドレス※※連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名：令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区)資格審査登録番号法 人 等 名 称令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
１ 入札案件名２ 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区) は、 下記１及び２のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記３についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記１ 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者３ 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。
誓 約 書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３桁を下欄に記載すること。
空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。
令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区)※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。
入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ￥※消費税及び地方消費税は含まない。
※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。
筑後地区第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期日常清掃のみ日常＋定期＋ガラス日常清掃のみ 日常＋定期大牟田署(日常清掃分) 円 円 円 円 円大牟田署(定期清掃分) 円 円 円久留米署(日常清掃分) 円 円 円 円 円久留米署(定期清掃分) 円 円 円八女署(日常清掃分) 円 円 円 円 円八女署(定期清掃分) 円 円 円基準系合計①大牟田所(日常清掃分) 円 円 円 円 円大牟田所(定期清掃分) 円 円 円久留米所(日常清掃分) 円 円 円 円 円久留米所(定期清掃分) 円 円 円大川出張所(日常清掃分) 円 円 円 円 円大川出張所(定期清掃分) 円 円 円久留米所マザーズコーナー(日常清掃分)円 円 円 円 円久留米所マザーズコーナー(定期清掃分)円 円 円八女所(日常清掃分) 円 円 円 円 円八女所(定期清掃分) 円 円 円朝倉所(日常清掃分) 円 円 円 円 円朝倉所(定期清掃分) 円 円 円安定系合計②※２ 全ての金額入力後に、電卓による検算を実施すること(金額の記載誤りは無効とします。)。
※３ 消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。
支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所在地商号及び名称代表者又は代理人の氏名円入札金額内訳書円令和 年 月 日基準系合計安定系※１ 入札参加業者が積算した清掃作業金額に、記載されている指定ごみ袋金額を加算したものを入札金額とすること。
円筑後地区合計(入札金額)(①＋②＋③)系統清掃作業対象官署清掃作業計(①＋②) 円指定ごみ袋金額③ 172,803円仕 様 書１ 件名令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区)２ 趣旨当該契約は、各庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するためのものであり、当該仕様書に明記されている内容はもちろんのこと、清掃方法等について詳細な定めのないものについても庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。
３ 契約履行場所別添『対象官署一覧』のとおり４ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。
５ 共通事項(１)作業開始は令和８年４月１日からとする。
(２)本仕様書は委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、各官署の美観又は庁舎管理上必要となる作業及び法令等が求める内容に準じてそれらの業務を実施するものとする。
(３)作業は原則午前８時30分から午後５時00分までの間(ただし、久留米公共職業安定所マザーズコーナーのみは開庁時間が午前10時から午後６時までとなっているので注意すること。)に行うこととするが、実施に当たっては各官署の担当者(以下「担当者」という。)と協議を行い決定すること (協議の結果、前記時間帯以外に実施することもあり得る。例：午前８時00分から。) 。
(４)民間ビル入居官署に関しては、当該ビル管理会社とも打合せを行うこと。
(５)契約業者は担当者と立入り禁止区域や作業場の留意事項について十分な打合せを行うこと。
(６)清掃作業について使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。
ただし、ごみ袋(指定ごみ袋以外)、防臭剤、手洗い石鹸、トイレットペーパー等の消耗品は発注者において準備する。
① 洗剤の使用に当たり、清掃用途に応じた適切な水素イオン濃度(ｐH)のものを使用すること。
※ 水素イオン濃度(ｐH)の区分は、家庭用品品質表示法に基づく合成洗剤の水素イオン濃度(ｐH)の区分を参考とすること。
② 床維持剤(ワックス)等については、揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であり、可能な限り指定化学物質を含まないものを使用すること。
※ 指定化学物質とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象となる物質をいう。
(７)トイレ清掃作業時は、「清掃中のため〇〇階のトイレを使用してください。」等、使用禁止及び最寄りのトイレへの案内板をトイレの出入口付近に設置すること。
(８)業務に必要な水道設備及び電気設備等の使用料は発注者において負担する。
６ 清掃仕様(１)清掃作業の詳細① 原則、日常清掃は来客者との共有部分を、定期清掃は職員及び来客者の利用頻度が高い部分を行う。
詳細は別添『清掃基準表』のとおり。
※ レイアウト変更等により、官署図面、面積に多少増減することがあるため了承すること。
② 作業方法等についての詳細は別添『清掃業務等仕様書』の該当部分を参照のこと。
③ 『清掃基準表』中の「日常清掃」及び「定期清掃」とは以下のとおりとする。
「日常清掃」→ 日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日)に対して行う清掃作業。
「定期清掃」→ 月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃作業。
(２)日常清掃作業について① 契約業者は、下記 14 の契約事務部署宛てに作業責任者及び作業員が記された名簿を令和８年３月23日までに提出すること。
名簿に記された者に変更がある都度に提出すること。
なお、作業責任者については非常時に発注者と確実に連絡が取れる連絡先を必ず記載し、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。
② 別添『清掃基準表』における日常清掃周期については以下のとおりとする。
週２回 → 週２回実施すること。
ただし、祝日等によりその週の開庁日が２日以下となる場合は１回の実施とする。
週１回 → 週１回実施すること。
日１回 → 毎日(開庁日のみ)実施すること。
※なお、年末年始期間について、令和８年12月29日(火)から令和９年１月３日(日)までが官署の非開庁日であるため、令和８年12月28日(月)に必ず全対象官署で清掃を実施すること。
(令和９年１月４日(月)以降は『清掃基準表』に基づき通常通り清掃を行うこと。
)③ 庁舎出入口については、庁舎内のみならず屋外の出入口付近についても、『清掃業務等仕様書』中の「玄関ホール」と同様の清掃作業を行うこと。
④ 作業終了後は、作業が終了した旨を担当者に報告し、別添『作業確認書(日常清掃)』に担当者から確認印を得ること。
『作業確認書(日常清掃)』は四半期ごとの作業が終了した後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
⑤ 官署担当者が不定期に清掃作業の検査を行い、作業のやり直し等を依頼する場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
⑥ 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)が不定期に清掃作業の検査を行う場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
(３)定期清掃作業について① 契約業者は定期清掃(窓ガラス清掃含む)に係る「年間作業計画書」を作成し、令和８年４月 30 日までに下記 14 の契約事務部署宛てに必ず提出すること。
「年間作業計画書」には作業内容、作業人員、高所作業車等の必要の有無を明記すること。
② 契約業者は、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を作業実施予定日の１週間前までに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。
※ 作業日程の決定は、担当者と打合せの上、定期清掃作業予定日の１か月前までに決定し、文書(メール可)で通知すること。
③ 床の定期清掃については、別添『清掃基準表』、『清掃業務等仕様書』のとおりとし、清掃周期については年２回 (第２四半期及び第４四半期は２月末日までにそれぞれ１回ずつ)実施すること。
日程を変更する場合でも同一四半期内で行うこと。
④ 窓ガラス清掃については下記(４)のとおりとする。
⑤ 契約業者は上記５(３)の時間内に作業が完了できるよう、人員等の確保に努めること。
⑥ 契約業者は作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。
また、作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、別添『作業確認書(定期清掃)』に確認印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
(４)窓ガラス清掃について① 窓ガラス清掃については、別添『清掃基準表』のとおりとし、第２四半期の床の定期清掃と併せて作業を行うこと。
やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。
調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。
② 窓ガラスは、内側及び外側の両面を清掃すること。
③ 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす作業資格者を配置すること。
④ 官署によっては高所作業車等が進入するための十分なスペースがない場所もあるため、必ず事前に現地確認を行うこと。
７ 指定ごみ袋の発注について(該当官署のみ)(１)別添『指定ごみ袋発注官署一覧』に記載の官署については、官署所在地の各自治体指定ごみ袋の調達を行い、対象官署へ納品すること。
(２)発注者は四半期ごとに発注を行うため、契約業者は発注した日の属する月の末日までに納品すること。
(３)調達費用については、各自治体の指定する価格とする。
(４)指定ごみ袋については、単価(各自治体の指定する価格)に発注数量等を乗じた金額による単価契約とし、代金の支払は四半期(３か月)ごとの支払とする。
(５)本件調達に係る開札後、契約期間の末日までの間に法令又は条例改正等によりごみ袋の単価の変更が生じた場合には、その都度変更契約書を取り交わし、価格の変更を行う。
(６)納品時は、調達数量を記載した受領書(任意様式)に受領印を求めること。
８ 機密保持及び作業員の安全等に関する事項(１)契約業者は、作業員に対し法律上使用者として負うべき一切の責任を負うこと。
(２)作業中に知り得た行政情報については、機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならないこと。
(３)契約業者は、作業員に対して労働安全衛生法及び関係規則に基づき、安全衛生及びその他業務上、必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
(４)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、各官署の職員及び来客者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。
万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。
(５)定期清掃作業について、労働安全衛生法規に基づく作業内容が確認できない場合(契約業者による作業員への安全配慮義務が履行されていない場合)は、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中断を命じる場合がある。
作業の中断を命じられた場合は、必要な是正措置を行い、改めて作業を実施すること。
また、作業の中断に基づき生じた一切の費用については、契約業者が負うものであること。
９ 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに担当者に報告した上で原状回復すること。
なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。
10 人件費(労働者の賃金)に関する事項(１)人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)についても注意し、法令遵守を徹底すること。
(２)最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
≪掲載場所≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○労働基準○賃金○最低賃金制度11 その他の留意事項(１)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。
なお、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。
(２)落札の決定通知があった翌日以降、契約業者は庁舎担当者及び契約事務部署担当者との調整打合せを行い、令和８年４月１日から確実に作業が開始できるようにしておくこと。
(３)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和８年４月１日(予定)に行う。
ただし、契約締結日までに令和８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約期間中に対象官署の廃止及び統廃合等により、清掃等を行わなくなった場合は、清掃等を行わない対象期間の回数分を日割りし、契約金額から減額することとする。
(５)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第１項第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第25条及び第26条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。
(６)官署利用者等からの苦情に対し、官署担当者又は下記14契約担当部署から契約業者に指導を行う場合があるが、誠意をもって適切に対応すること。
(７)担当者による清掃作業の検査や前記苦情対応等あるいは、事前連絡や代替措置のない遅刻・欠勤(自然災害等による場合を除く)について、発注者の指導等に対し適切な改善・対応が見られない場合、次年度の当局における同種案件への入札等参加の自粛を要請する場合があること。
12 再委託について(１)再委託についての要件は、別紙のとおり。
(２)業務の一部について再委託が認められた場合、再委託先業者に対し、年度途中の最低賃金引上げにも対応し賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。
13 請求及び代金の支払について(１)発注者の検査職員による検査に合格したときは、代金の支払を発注者に請求することができる。
(２)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
(３)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
(４)代金の請求(請求書の提出)は、四半期ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。
なお、請求書には、各官署の内訳を記載すること。
また、納品したごみ袋に係る内訳書も併せて発注者に提出すること。
(５)代金の支払は、各四半期末日で締め切ることとし、その請求に基づく四半期ごとの支払によることとする。
(６)代金の請求は、納入期限ごとに分割した請求区分(対象官署一覧の系統別)ごとに請求書を作成し、納入後遅滞なく行うこと。
(７)契約業者が契約履行期間中に役務の提供等を給付しなかったとき(ただし、発注者の都合による場合は除く。)は、給付しなかった日数に応じて、契約金額から日割り計算により算出した金額を減額する。
(８)令和８会計年度末(令和９年３月分請求)に関する請求明細書については、令和９年４月９日(金)までに提出すること。
※『請求書』の担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL：092-411-474314 入札・契約事務部署福岡労働局総務部総務課 会計第三係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合同庁舎新館５階TEL：０９２－４１１－４７４５ メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(別紙)再委託について第１ 再委託について(１)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(２)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(３)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
(４)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式１により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、この限りでない。
(５)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(６)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第２ 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第３ 履行体制(１)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(２)契約業者は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(３)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。
系統別 略称 名称 住所 電話番号大 牟 田 署大牟田労働基準監督署 大牟田市小浜町24－13 0944－53－3987久 留 米 署久留米労働基準監督署 久留米市諏訪野町2401 0942－33－7251八 女 署八女労働基準監督署 八女市稲富132 0943－23－2121大 牟 田 所大牟田公共職業安定所 大牟田市大正町6－2－3 0944－53－1551久 留 米 所久留米公共職業安定所 久留米市諏訪野町2401 0942－35－8609大 川 出 張 所久留米公共職業安定所 大川出張所 大川市小保614－60944－86－8609(調整は久留米所と行うこと)ハ ロ ー ワ ー ク 久 留 米マ ザ ー ズ コ ー ナ ー久留米公共職業安定所 マザーズコーナー 久留米市天神町8 リベール5階0942－31－9177(調整は久留米所と行うこと)八 女 所八女公共職業安定所 八女市馬場514－3 0943－23－6188朝 倉 所朝倉公共職業安定所 朝倉市菩提寺480－3 0946－22－8609対象官署一覧(筑後地区)基準系 安定系容量 形式 材質 その他 容量 形式 材質 その他 委託内容基準系久留米署 久留米労働基準監督署隣接する建物の一室を会議室として使用しているため、当該会議室も定期清掃を行うこと。
官署別特記事項(筑後地区)系統別略称受水槽 高置水槽特記事項貯水槽関係備考名称項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 56.18事務室繊維床 除塵 週2回 32.03 来庁者との共有部分のみを実行便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 週2回 42.14階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 18.8床以外の日常清掃玄関ホール 週2回 56.18便所及び洗面所 週2回 42.14週2回 18.8週2回 18.8床の定期清掃玄関ホール硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 56.18事務室繊維床 洗浄 年2回 288.66表面洗浄 年2回 167.86補修 年2回 167.86繊維床 洗浄 年2回 24.16弾性床 表面洗浄 年2回 42.18繊維床 洗浄 年2回 17.81便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 42.14階段弾性床 表面洗浄 年2回 18.8窓ガラスの定期清掃 年1回 211.21第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること会議室弾性床廊下清掃作業基準表ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き大牟田労働基準監督署フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 26.84事務室繊維床 除塵 週2回 19.37 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 14.66便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 週2回 21.63階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 10.79床以外の日常清掃玄関ホール 週2回 26.84廊下 週2回 14.66便所及び洗面所 週2回 21.63週2回 10.79週2回 10.79床の定期清掃弾性床 表面洗浄 年2回 16.61硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 10.23事務室繊維床 洗浄 年2回 214.43表面洗浄 年2回 63.08 別棟(官署別特記事項を参照)補修 年2回 63.08 別棟(官署別特記事項を参照)繊維床 洗浄 年2回 35.45廊下弾性床 表面洗浄 年2回 49.49便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 21.63湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 3.32階段弾性床 表面洗浄 年2回 10.79窓ガラスの定期清掃 年1回 144.67第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること玄関ホール会議室弾性床清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き久留米労働基準監督署フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 60.71事務室繊維床 除塵 週2回 16.92 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 19.24便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 週2回 32.35階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 14.15床以外の日常清掃玄関ホール 週2回 60.71廊下 週2回 19.24便所及び洗面所 週2回 32.35週2回 14.15週2回 14.15床の定期清掃玄関ホール硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 60.71事務室繊維床 洗浄 年2回 210.6表面洗浄 年2回 119.65補修 年2回 119.65繊維床 洗浄 年2回 41.29廊下弾性床 表面洗浄 年2回 72.36便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 32.35湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 14.93階段弾性床 表面洗浄 年2回 14.15窓ガラスの定期清掃 年1回 188.2第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること会議室弾性床清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き八女労働基準監督署フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 57.88事務室繊維床 除塵 日1回 271.84 来客者との共有部分のみを実行会議室弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 82.59 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 63.9便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 48.36階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 15.42床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 57.88事務室 日1回 271.84日1回 82.59日1回 8.26日1回 8.26廊下 日1回 63.9便所及び洗面所 日1回 48.36日1回 15.42日1回 15.42床の定期清掃弾性床 表面洗浄 年2回 6.46硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 51.42事務室繊維床 洗浄 年2回 597.94表面洗浄 年2回 82.59補修 年2回 82.59廊下弾性床 表面洗浄 年2回 118.08便所及び洗面所弾性床 表面洗浄 年2回 48.36湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 16.87階段弾性床 表面洗浄 年2回 15.42窓ガラスの定期清掃 年1回 228.85第２四半期の定期清掃時に併せて実施することフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵玄関ホール会議室弾性床清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭き大牟田公共職業安定所項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 60.1事務室繊維床 除塵 日1回 276.03 来客者との共有部分のみを実行会議室弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 109.05 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 83.36便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 49.76階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 88床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 60.1事務室 日1回 276.03日1回 109.05日1回 10.91日1回 10.91廊下 日1回 83.36便所及び洗面所 日1回 49.76日1回 88日1回 88床の定期清掃弾性床 表面洗浄 年2回 6.02硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 54.08事務室繊維床 洗浄 年2回 610.54表面洗浄 年2回 109.05補修 年2回 109.05弾性床 表面洗浄 年2回 126.5硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 6.87繊維床 洗浄 年2回 53.12弾性床 表面洗浄 年2回 12.07硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 37.69湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 18.88階段弾性床 表面洗浄 年2回 88窓ガラスの定期清掃 年1回 309.74第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること久留米公共職業安定所フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、
ご み収集及び金属部分除塵清掃作業基準表ごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭きごみ収集会議室弾性床廊下便所及び洗面所ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き玄関ホール項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 48.34事務室繊維床 除塵 日1回 86.58 来客者との共有部分のみを実行会議室弾性床 除塵及び部分水拭き 週1回 60.08 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 56.12便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 26.36階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 22.31床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 48.34事務室 日1回 86.58週1回 60.08週1回 6.01週1回 6.01廊下 日1回 56.12便所及び洗面所 日1回 26.36日1回 22.31日1回 22.31床の定期清掃玄関ホール硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 48.34事務室繊維床 洗浄 年2回 194.58表面洗浄 年2回 89.47補修 年2回 89.47弾性床 表面洗浄 年2回 89.01硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 10.15繊維床 洗浄 年2回 14.73便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 26.36湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 11.38階段弾性床 表面洗浄 年2回 22.31窓ガラスの定期清掃 年1回 167.6第２四半期の定期清掃時に併せて実施することフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵会議室弾性床廊下清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭き久留米公共職業安定所 大川出張所項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡)床の日常清掃事務室繊維床 除塵 週2回 97.89 来客者との共有部分のみを実行床以外の日常清掃事務室 週2回 97.89床の定期清掃事務室繊維床 洗浄 年2回 149.27清掃作業基準表久留米公共職業安定所 マザーズコーナーごみ収集項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 41.83弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 4.22 来客者との共有部分のみを実行繊維床 除塵 日1回 117.73 来客者との共有部分のみを実行会議室弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 83.8 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 21.19便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 39.42階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 13.82床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 41.83事務室 日1回 121.95日1回 83.8日1回 8.38日1回 8.38廊下 日1回 21.19便所及び洗面所 日1回 39.42日1回 13.82日1回 13.82床の定期清掃玄関ホール硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 41.83弾性床 表面洗浄 年2回 4.22繊維床 洗浄 年2回 270.42表面洗浄 年2回 83.8補修 年2回 83.8弾性床 表面洗浄 年2回 91.31繊維床 洗浄 年2回 11.87便所及び洗面所硬質床 表面洗浄 年2回 39.42湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 18.14階段弾性床 表面洗浄 年2回 13.82窓ガラスの定期清掃 年1回 172.6第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること廊下清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵ごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭き八女公共職業安定所事務室事務室会議室弾性床項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 7.85事務室繊維床 除塵 日1回 86.4 来客者との共有部分のみを実行会議室弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 53.83 来客者との共有部分のみを実行弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 15.18繊維床 除塵 日1回 17.6便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 26.84階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 14.95床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 7.85事務室 日1回 86.4日1回 53.83日1回 5.38日1回 5.38廊下 日1回 15.18便所及び洗面所 日1回 26.84日1回 14.95日1回 14.95床の定期清掃玄関ホール硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 7.85事務室繊維床 洗浄 年2回 198.54表面洗浄 年2回 71.29補修 年2回 71.29弾性床 表面洗浄 年2回 46.65硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 1.51繊維床 洗浄 年2回 17.6便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 26.84湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 7.58階段弾性床 表面洗浄 年2回 14.95窓ガラスの定期清掃 年1回 119.7第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵ごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭き朝倉公共職業安定所廊下会議室弾性床廊下清掃業務等仕様書( 1 / 22 )清 掃 業 務 等 仕 様 書令和８年度版福岡労働局総務部総務課会計第３係第１章 一般事項第１節 一般事項1.1.1 適用1.1.2 業務目的1.1.3 用語の定義1.1.4 清掃業務の範囲本編は、建築物等の清掃に関する業務に適用する。
(１)日常清掃業務及び日常巡回清掃業務除塵、拭き、ごみの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
(２)定期清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
本編において用いる用語の定義は､次のとおりとする。
(１)「日常清掃」とは、日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日) に対して行う清掃をいう。
(２)「定期清掃」とは、月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃をいう。
(３)「日常巡回清掃」とは、１日１回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去､ごみ収集等を行う作業をいう。
(４)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル､コルク床タイル等の床をいう｡(５)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(６)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。
(７)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう｡(８)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
(１)清掃の対象となる部分は、「清掃作業基準表」による｡(２)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする｡(３)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
清掃業務等仕様書( 2 / 22 )1.1.5 支給品1.1.6 業務時間1.1.7 周期1.1.8 臨時の措置1.1.9 清掃業務の報告及び確認1.1.10 自主点検1.1.11 使用資機材の報告1.1.12 資機材等の保管1.1.13 注意事項① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分。
② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。
③ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合。
(４)清掃に使用する脚立等は、受注者の負担とする。
ただし、天井高さ3.5ｍを超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。
(５)衛生消耗品は、不足にならない様に適宜交換する。
衛生消耗品は「仕様書」に定めたものについては、発注者の負担とする。
(１)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、打合せによる｡(２)定期清掃を行う日及び時間は、打合せによる｡清掃の周期は、別添「清掃作業基準表」による。
臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し､指示を受ける。
(１)清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。
(２)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所はその旨を報告書に記述する。
(３)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。
清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。
清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
(１)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。
(２)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。
(１)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。
(２)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。
(３)使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。
(４)清掃作業によって生じた廃液等の処理については、関係法令に従い適切に行う。
清掃業務等仕様書( 3 / 22 )第２章 建物内部の清掃第１節 床の清掃２．１．１ 弾性床弾性床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．１による。
表２．１．１ 弾 性 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修ａ．空バフィングｂ．スプレーバフィング【スプレークリーニング】４．洗浄ａ．表面洗浄隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター、又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
床全面をモップで水拭きをする。
汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。
① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
② 床の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は２．「水拭き」ｂ．により行う。
清掃業務等仕様書( 4 / 22 )ｂ．剥離洗浄⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持材の剥離剤をむらのないように天塗する。
④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 剥離状況を点検し､不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨ ３回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は、３回(格子塗り)とする。
２．１．２ 硬質床硬質床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．２による。
表２．１．２ 硬 質 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修４．洗浄表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ｂ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 5 / 22 )ａ．表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｂ．剥離洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｃ．一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」による。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
２．１．３ 繊維床繊維床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．３による。
表２．１．３ 繊 維 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．真空掃除機による除塵ｂ．カーペットスイーパーによる除塵２．しみ取り３．補修【スポットクリーニング】４．洗浄【全面クリーニング】真空掃除機で吸塵する。
床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。
カーペット床全面を洗浄(ポリッシャーを使用)し、丁寧に汚れを除去する。
・容易に除去できるしみ取りを含む。
第２節 場所別の清掃２．２．１ 玄関ホール清掃業務等仕様書( 6 / 22 )(ａ)玄関ホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関ホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ｂ)による。
表２．２．１(Ａ) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．フロアマットｂ．扉ガラスｃ．什器備品ｄ．ごみ箱ｅ．金属部分３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床、硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．フロアマット除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵ごみ収集除塵部分水拭きごみ収集除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
ごみを収集し､容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオル､ダストクロス等でほこりを取る。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
ごみを収集する。
真空掃除機で吸塵する。
表２．２．１(Ｂ) 玄関ホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄除塵表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
清掃業務等仕様書( 7 / 22 )ｂ．フロアマットｃ．扉ガラスｄ．窓ガラスｅ．什器備品ｆ．照明器具ｇ．吹出口・吸込口部分拭き洗浄全面洗浄洗浄拭き拭き拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
適正洗剤や水を用いて洗浄し､土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
次の作業を行う。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．２ 事務室(ａ)事務室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ａ)による。
(ｂ)事務室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ｂ)による。
表２．２．２(Ａ) 事務室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床除塵水拭き除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
清掃業務等仕様書( 8 / 22 )２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
表２．２．２(Ｂ) 事務室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口ｄ．ブラインド洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．３ 会議室(ａ)会議室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ａ)による。
(ｂ)会議室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ｂ)による。
表２．２．３(Ａ) 会議室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 9 / 22 )ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．什器備品ｃ．窓台除塵水拭き除塵ごみ収集拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．３(Ｂ) 会議室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
清掃業務等仕様書( 10 / 22 )ｄ．ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．４ 廊下及びエレベーターホール(ａ)廊下・エレベーターホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ａ)による。
(ｂ)廊下・エレベーターホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ｂ)による。
表２．２．４(Ａ) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．手すり３．日常巡回清掃ａ．床イ 弾性床及び硬質床ロ 繊維床ｂ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵ごみ収集拭き部分水拭き除塵ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。
ごみを収集する。
表２．２．４(Ｂ) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床洗浄洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 11 / 22 )ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．５ 便所及び洗面所(ａ)便所及び洗面所の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ａ)による。
(ｂ)便所及び洗面所の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ｂ)による。
(ｃ)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。
表２．２．５(Ａ) 便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．扉及び便所面台の除塵水拭き除塵水拭きごみ収集部分拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
清掃業務等仕様書( 12 / 22 )へだてｃ．洗面台・水栓ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．洗面台ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器拭き拭き洗浄補充汚物収集部分水拭きごみ収集部分拭き部分拭き洗浄補充汚物収集スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。
汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
ごみを収集する。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する内容物を収集する。
表２．２．５(Ｂ) 便所及び洗面所(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラス洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
清掃業務等仕様書( 13 / 22 )(内部)ｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇拭き拭き拭き・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．６ 湯沸室(ａ)湯沸室の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ａ)による。
(ｂ)湯沸室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ｂ)による。
表２．２．６(Ａ) 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．流し台ｂ．厨芥容器３．日常巡回清掃除塵水拭き洗浄厨芥収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
次の作業を行う。
・厨芥を収集する。
・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。
清掃業務等仕様書( 14 / 22 )床【弾性床及び硬質床】部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
表２．２．６(Ｂ) 湯沸室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．７ エレベーター(ａ)エレベーターの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ａ)による。
(ｂ)エレベーターの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ｂ)による。
表２．２．７(Ａ) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)清掃業務等仕様書( 15 / 22 )作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．扉溝３．日常巡回清掃床部分【弾性床及び硬質床】除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵部分水拭き真空掃除機で吸塵する。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
真空掃除機で吸塵する。
汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。
表２．２．７(Ｂ) エレベーター(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄洗浄洗浄全面拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びそ清掃業務等仕様書( 16 / 22 )の周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．８ 階段(ａ)階段の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ａ)による。
(ｂ)階段の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ｂ)による。
表２．２．８(Ａ) 階段(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．手すりｂ．窓台除塵水拭き除塵水拭き除塵拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．８(Ｂ) 階段(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄洗浄除塵部分拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
清掃業務等仕様書( 17 / 22 )ｂ．窓ガラスｃ．照明器具洗浄拭き次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
２．２．９ 喫煙スペース(ａ)喫煙スペースの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ａ)による。
(ｂ)喫煙スペースの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ｂ)による。
表２．２．９(Ａ) 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．灰皿ｂ．ごみ箱３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．灰皿ｃ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き吸殻収集ごみ収集部分水拭き吸殻収集ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。
ごみを収集する。
表２．２．９(Ｂ) 喫煙スペース(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 18 / 22 )ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
第３節 ごみ運搬処理２．３．１ ごみ運搬処理ごみ運搬処理の作業項目及び作業内容は表２．３．１による。
表２．３．１ ごみ運搬処理作 業 項 目 作 業 内 容１．中継所から集積所までの運搬 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬す清掃業務等仕様書( 19 / 22 )２．分別３．梱包る。
集められたごみは、種類ごとに分別する。
集められたごみは、適当な分量に梱包する。
清掃業務等仕様書( 20 / 22 )第３章 建物外部の清掃第１節 窓ガラス3.1.1 作業資格者3.1.2 作業内容高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
(１)窓ガラスの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．１．１による。
(２)熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
(３)飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(２)による。
(４)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。
表３．１．１ 窓ガラス(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
第２節 建物周囲３．２．１ 玄関周り(ａ)玄関周りの(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関周りの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ｂ)による。
表３．２．１(Ａ) 玄関周り(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めた廃埃は所定の場所に搬出する。
汚れの強い床面をモップで水拭きする。
表３．２．１(Ｂ) 玄関周り(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
３．２．２ 駐車場駐車場の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．２による。
表３．２．２ 駐車場(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
清掃業務等仕様書( 21 / 22 )第４章 機械設備第１節 一般事項4.1.1 適用4.1.2 業務目的本章は、建築物の機械設備に関する業務に適用する。
本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
第２節 給排水衛生機器4.2.1 受水タンク・高置タンク(１)受水タンク・高置タンクの点検・保守は、水道法(昭和32 年法律第177 号)、水道法施行令(昭和32 年政令第336 号)、水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)、水質基準に関する省令(平成15 年厚生労働省令第101 号)、建築物衛生法、同法に基づく厚生労働省告示、地方公共団体の条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(２)本項は、飲料水又は雑用水を貯蔵する受水タンク及び高置タンクの点検に適用する。
(３)受水タンク・高置タンクの点検項目及び点検内容は、表４．２．１(Ａ)による。
表４．２．１(Ａ) 受水タンク・高置タンク点 検 項 目 点 検 内 容１．基礎・固定部２．外観の状況【外部ケーシング】(12条点検)３．付属装置ａ．ボールタップ・定水位調整弁ｂ．水面制御及び警報装置【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】ｃ．塩素減菌器４．配管① 亀裂、沈下等の有無を点検② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検③ 架台のさび、腐食等の有無を点検④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検③ 作動の良否を点検ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検① 変形、腐食、損傷等の有無を点検清掃業務等仕様書( 22 / 22 )② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認4.2.2 受水タンク・高置タンクの清掃受水タンク・高置タンクの清掃は、建築物衛生法を遵守し、適切に実施する。
(１)清掃の一般事項は、次による。
① 作業は、健康状態の良好な者が行う。
② 作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。
また、作業は衛生的に行われるようにする。
③ タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
④ 高置タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。
⑤ 清掃の周期は、特記がなければ年１回とする。
(２)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の規定に基づき、適切に処理する。
(３)タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査(４項目の簡易検査)及び残留塩素の測定を行う。
なお、長期休止明けに利用する場合は、水質検査及び残留塩素の測定を行う。
作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火4月5月6月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水7月8月9月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木11月12月10月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水3月2月1月１ 官署名２ 作業実施日 令和 年 月 日３ 作業人数 人４ 実施内容確認印玄関ホール事務室会議室廊下エレベーターホール便所及び洗面所湯沸室エレベーター階段※清掃箇所は『清掃基準表』を確認し、対象となっていない箇所は確認印欄を斜線で抹消すること。
※作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、確認印欄に押印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
作業確認書(定期清掃)床の定期清掃窓ガラスの定期清掃清掃箇所種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量大牟田労働基準監督署大(40ℓ)/10枚768円 20小(20ℓ)/10枚384円 1久留米労働基準監督署大(45ℓ)/10枚900円 24八女労働基準監督署家庭用20枚/組800円 11大牟田公共職業安定所大(40ℓ)/10枚768円 65小(20ℓ)/10枚384円 7久留米公共職業安定所大(45ℓ)/10枚900円 70久留米公共職業安定所大川出張所25ℓ/10枚330円 1八女公共職業安定所家庭用20枚/組800円 20朝倉公共職業安定所家庭用大/20枚1,000円 12※ 発注予定数量については、原則として令和７年１月から12月までの発注実績を参考としており、令和８年度の実発注数量ではない旨留意すること。
安定系筑後地区 筑後地区基準系指定ごみ袋発注官署一覧系統ペットボトル 清掃地区署所名カンビン以外の不燃ごみその他のプラスチック可燃ごみ燃えるごみ不燃ごみ燃えないごみカン ビン カンビンとは、双方対等の立場において、下記の件について次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2 3 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。
契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。)と受注者 「会社名」「代表者職・氏名」(以下「丙」という。) 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。
甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。
乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
別添「仕様書」のとおり同上四 検査場所 当該役務の提供が、甲又は乙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第５条第２項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。
乙は、前条第２項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。
甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものとする。
甲は、第５条第２項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から１年以内にその旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと記 契約金額(消費税及び地方消費税を除く。)は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。
契約件名 令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑後地区) 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
同上三 契約履行場所二 履行期間(期限)一 契約内容同上(検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 二 第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。
乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、乙の申請により履行期限の延期を許可することができる。
この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年３％に相当する額の遅延料を徴するものとする。
この場合において、甲が第５条第２項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。
乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。
この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。
甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
第17条の規定に違反したとき。
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は同法第８条の２(同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
乙は、第11条第２項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
なお、第３号から第５号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
甲がその責に帰すべき事由により、第５条第２項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6 7 8当該公訴を提起されたときを含む。
)。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２(同法第８条 第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しなければならない。
乙又は乙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑が確定したとき。
前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
乙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は，これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。
第三項の規定による報告を行わなかったとき。
乙は、第１項第３号又は第４号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条一 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、前２条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印) 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
令和 年 月 日 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の効力が消滅した場合であっても、第６条第３項、第８条、第10条第１項、第11条第２項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。
第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
甲は、第８条第２項、第11条第２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、甲が第８条２項、第11条２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
乙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。
乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
様式１令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．委託する相手方の商号又は名称及び住所２．委託する相手方の業務の範囲３．委託を行う合理的理由４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式２令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所２．変更後の事業者の業務の範囲３．変更する理由４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式３令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記１．契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)２．変更の内容３．変更後の体制図別紙１履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの
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令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託（筑豊地区）
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生１ 競争入札に関する事項委託内容２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を しなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない こと(加入義務がないものは除く。)。
(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の２第１項に基づき、 福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事 から『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合 の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。
３ 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下：紙入札)で参加することができる。
４ 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。
５ 入札関係書類(１)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。
(２)配布期間 本公告の日から まで。
(３)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参して下記12に提出すること。
② 提出期限(４)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。
② 提出期限６ 入札説明会７ 競争執行の日時及び場所(１)開札実施年月日時刻(２)開札実施場所８ 入札保証金に関する事項 免除９ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
令和8年1月26日(月)令和8年1月26日(月) 17時00分まで令和8年1月27日(火) 14時00分まで実施しない。
一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年12月11日件 名 令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区)仕様書等による役務の提供等 の 又は令和8年1月27日(火) 14時30分から福岡労働局 労働第二会議室要１ 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生２ 競争入札に付する事項(１)件名(２)委託内容等別添『仕様書』による。
(３)契約履行期限等８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約履行場所(５)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。
なお、見積りにあたり、人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。
なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記６及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。
また、指定ごみ袋は自治体の指定する価格とし、『入札金額内訳書』の「指定ごみ袋金額」は当局にて算定した金額(予定数量を乗じて算定した金額)を用いて作成すること。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(６)入札保証金及び契約保証金免除する。
(７)その他の事項① 本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」を参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
② 本案件は、低入札価格調査制度に該当するため、基準額を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すること。
３ 競争参加資格(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
「令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区)」の入札等については、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区)別添『仕様書』による。
契約締結は令和８年４月１日を予定しているが、契約締結日までに令和別添『仕様書』による。
役務の提供等 の 又は入 札 説 明 書(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下「ビル管理法」という。)第12条の２第１項に基づき、福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
４ 契約条項を示す場所等(１)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
(２)契約条項を示す場所５ 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(１)提出期限(２)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(３)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールすること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
６ 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(１)提出期限(２)提出場所上記５(２)に同じ。
建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL：https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。
令和8年1月26日(月) 17時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書令和8年1月27日(火) 14時00分まで(３)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札［入札件名］」と記入すること。
※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。
７ 開札日時及び場所(１)開札日時(２)開札場所福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階８ 入札説明会入札説明会は、実施しない。
９ 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(１)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。
なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(２)期限上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。
(３)回答質問に対する回答は、上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。
なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。
(４)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書福岡労働局 労働第二会議室提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 入札金額内訳書令和8年1月27日(火) 14時30分から１ 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
２ 入札説明書等(１)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。
(２)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(３)入札者は、入札後、(１)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
３ 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
４ 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。
５ 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。
６ 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
７ 入札書等の提出(１)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(２)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、［入札件名］と記入すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
８ 入札書の提出等にかかる委任(１)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(２)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
(３)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を再度提出しなければならない。
(４)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(５)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
福 岡 労 働 局 入 札 心 得９ 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
12 落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
16 入札結果(契約情報)の公表(１)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(２)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記７入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
第１款 一般競争参加者の資格(第70条～第73条)第２款 公告及び競争(第74条～第82条)第３款 落札者の決定等 (第83条～第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 7２(参考)予算決算及び会計令※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
第２節 一般競争契約 第１款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
【 メール 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名備 考(質問事項)入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記１ 件名２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格「 」 ( )等級(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
はい ・ いいえ(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
はい ・ いいえ(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。
はい ・ いいえ(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
はい ・ いいえ(７)福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者である。
はい ・ いいえ(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。
はい ・ いいえ(９)過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者である。
はい ・ いいえ３ 福岡県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)額以上の賃金を労働者に支払うことを誓約する。
はい ・ いいえ４ 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(１)から(４)の内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(１)入札書提出時において、過去１年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(２)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(３)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(４)上記(１)から(３)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ＩＣカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区)役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ＩＣカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名：令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区)資格審査登録番号法 人 等 名 称連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称※担当者メールアドレス※※令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
１ 入札案件名２ 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区) は、 下記１及び２のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記３についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記１ 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者３ 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。
誓 約 書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３桁を下欄に記載すること。
空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。
令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区)※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。
入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ￥※消費税及び地方消費税は含まない。
※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。
筑豊地区第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期日常清掃のみ日常＋定期＋ガラス日常清掃のみ日常＋定期＋貯水槽飯塚署田川署(日常清掃分) 円 円 円 円 円田川署(定期清掃分) 円 円 円直方署(日常清掃分) 円 円 円 円 円直方署(定期清掃分) 円 円 円行橋署(日常清掃分) 円 円 円 円 円行橋署(定期清掃分) 円 円 円基準系合計①飯塚所(日常清掃分) 円 円 円 円 円飯塚所(定期清掃分) 円 円 円直方所(日常清掃分) 円 円 円 円 円直方所(定期清掃分) 円 円 円田川所(日常清掃分) 円 円 円 円 円田川所(定期清掃分) 円 円 円行橋所(日常清掃分) 円 円 円 円 円行橋所(定期清掃分) 円 円 円豊前出張所(日常清掃分) 円 円 円 円 円豊前出張所(定期清掃分) 円 円 円安定系合計②※２ 全ての金額入力後に、電卓による検算を実施すること(金額の記載誤りは無効とします。)。
※３ 消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。
支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所在地商号及び名称入札金額内訳書円令和 年 月 日基準系合計安定系※１ 入札参加業者が積算した清掃作業金額に、記載されている指定ごみ袋金額を加算したものを入札金額とすること。
円筑豊地区合計(入札金額)(①＋②＋③)系統清掃作業対象官署清掃作業計(①＋②) 円指定ごみ袋金額③ 146,523円※指定ごみ袋の納品のみのため飯塚署は金額記載不要代表者又は代理人の氏名円仕 様 書１ 件名令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区)２ 趣旨当該契約は、各庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するためのものであり、当該仕様書に明記されている内容はもちろんのこと、清掃方法等について詳細な定めのないものについても庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。
３ 契約履行場所別添『対象官署一覧』のとおり４ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。
５ 共通事項(１)作業開始は令和８年４月１日からとする。
(２)本仕様書は委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、各官署の美観又は庁舎管理上必要となる作業及び法令等が求める内容に準じてそれらの業務を実施するものとする。
(３)作業は原則午前８時30分から午後５時00分までの間に行うこととするが、実施に当たっては各官署の担当者(以下「担当者」という。)と協議を行い決定すること (協議の結果、前記時間帯以外に実施することもあり得る。例：午前８時00分から。) 。
(４)契約業者は担当者と立入り禁止区域や作業場の留意事項について十分な打合せを行うこと。
(５)清掃作業について使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。
ただし、ごみ袋(指定ごみ袋以外)、防臭剤、手洗い石鹸、トイレットペーパー等の消耗品は発注者において準備する。
① 洗剤の使用に当たり、清掃用途に応じた適切な水素イオン濃度(ｐH)のものを使用すること。
※ 水素イオン濃度(ｐH)の区分は、家庭用品品質表示法に基づく合成洗剤の水素イオン濃度(ｐH)の区分を参考とすること。
② 床維持剤(ワックス)等については、揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であり、可能な限り指定化学物質を含まないものを使用すること。
※ 指定化学物質とは、特化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象となる物質をいう。
(６)トイレ清掃作業時は、「清掃中のため〇〇階のトイレを使用してください。」等、使用禁止及び最寄りのトイレへの案内板をトイレの出入口付近に設置すること。
(７)業務に必要な水道設備及び電気設備等の使用料は発注者において負担する。
６ 清掃仕様(１)清掃作業の詳細① 原則、日常清掃は来客者との共有部分を、定期清掃は職員及び来客者の利用頻度が高い部分を行う。
詳細は別添『清掃基準表』のとおり。
※ レイアウト変更等により、官署図面、面積に多少増減することがあるため了承すること。
② 作業方法等についての詳細は別添『清掃業務等仕様書』の該当部分を参照のこと。
③ 『清掃基準表』中の「日常清掃」及び「定期清掃」とは以下のとおりとする。
「日常清掃」→ 日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日)に対して行う清掃作業。
「定期清掃」→ 月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃作業。
(２)日常清掃作業について① 契約業者は、下記 14 の契約事務部署宛てに作業責任者及び作業員が記された名簿を令和８年３月 23 日までに必ず提出すること。
名簿に記された者に変更がある都度に提出すること。
なお、作業責任者については非常時に発注者と確実に連絡が取れる連絡先を必ず記載し、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。
② 別添『清掃基準表』における日常清掃周期については以下のとおりとする。
週２回 → 週２回実施すること。
ただし、祝日等によりその週の開庁日が２日以下となる場合は１回の実施とする。
日１回 → 毎日(開庁日のみ)実施すること。
※なお、年末年始期間について、令和８年12月29日(火)から令和９年１月３日(日)までが官署の非開庁日であるため、令和８年12月28日(月)に必ず全対象官署で清掃を実施すること。
(令和９年１月４日(月)以降は『清掃基準表』に基づき通常通り清掃を行うこと。
)③ 庁舎出入口については、庁舎内のみならず屋外の出入口付近についても、『清掃業務等仕様書』中の「玄関ホール」と同様の清掃作業を行うこと。
④ 作業終了後は、作業が終了した旨を担当者に報告し、別添『作業確認書(日常清掃)』に担当者から確認印を得ること。
『作業確認書(日常清掃)』は四半期ごとの作業が終了した後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
⑤ 官署担当者が不定期に清掃作業の検査を行い、作業のやり直し等を依頼する場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
⑥ 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)が不定期に清掃作業の検査を行う場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
(３)定期清掃作業について① 契約業者は定期清掃(窓ガラス清掃及び貯水槽関係含む)に係る「年間作業計画書」を作成し、令和８年４月 30 日までに下記 14 の契約事務部署宛てに必ず提出すること。
「年間作業計画書」には作業内容、作業人員、高所作業車等の必要の有無を明記すること。
② 契約業者は、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を作業実施予定日の１週間前までに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。
※ 作業日程の決定は、担当者と打合せの上、定期清掃作業予定日の１か月前までに決定し、文書で通知すること。
③ 床の定期清掃については、別添『清掃基準表』『清掃業務等仕様書』のとおりとし、清掃周期については年２回(第２四半期及び第４四半期は２月末日までにそれぞれ１回ずつ)実施すること。
日程を変更する場合でも同一四半期内で行うこと。
④ 窓ガラス清掃については下記(４)、貯水槽関係については下記(５)のとおりとする。
⑤ 契約業者は上記５(３)の時間内に作業が完了できるよう、人員等の確保に努めること。
⑥ 契約業者は作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。
また、作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、別添『作業確認書(定期清掃)』に確認印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
(４)窓ガラス清掃について① 窓ガラス清掃については、別添『清掃基準表』のとおりとし、第２四半期の床の定期清掃と併せて作業を行うこと。
やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。
調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。
② 窓ガラスは、内側及び外側の両面を清掃すること。
③ 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす作業資格者を配置すること。
④ 官署によっては高所作業車等が進入するための十分なスペースがない場所もあるため、必ず事前に現地確認を行うこと。
(５)貯水槽関係について「水道法」、「水道法施行令」、「水道法施行規則」、「水質基準に関する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及びそれらの法律に基づく厚生労働省告示並びに各地方条例に定めるところにより、貯水槽の清掃、検査を行うこと。
① 対象官署は別添『官署別特記事項』を参照のこと。
② 対象設備の点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等に係る一切の費用は、契約業者の負担とすること。
③ 有資格者による年１回の作業(貯水槽の清掃及び点検・水質検査)を行うこと。
④ 第４四半期の２月末日までに床の定期清掃と併せて作業を行うこと。
やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。
調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。
⑤ 上記点検及び検査の結果については関係行政機関へ報告するとともに、報告書(任意様式)を各官署及び契約事務部署の担当者へ提出すること。
７ 指定ごみ袋の発注について(該当官署のみ)(１)別添『指定ごみ袋発注官署一覧』に記載の官署については、官署所在地の各自治体指定ごみ袋の調達を行い、対象官署へ納品すること。
(２)発注者は四半期ごとに発注を行うため、契約業者は発注した日の属する月の末日までに納品すること。
(３)調達費用については、各自治体の指定する価格とする。
(４)指定ごみ袋については、単価(各自治体の指定する価格)に発注数量等を乗じた金額による単価契約とし、代金の支払は四半期(３か月)ごとの支払とする。
(５)本件調達に係る開札後、契約期間の末日までの間に法令又は条例改正等によりごみ袋の単価の変更が生じた場合には、その都度変更契約書を取り交わし、価格の変更を行う。
(６)納品時は、調達数量を記載した受領書(任意様式)に受領印を求めること。
８ 機密保持及び作業員の安全等に関する事項(１)契約業者は、作業員に対し法律上使用者として負うべき一切の責任を負うこと。
(２)作業中に知り得た行政情報については、機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならないこと。
(３)契約業者は、作業員に対して労働安全衛生法及び関係規則に基づき、安全衛生及びその他業務上、必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
(４)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、各官署の職員及び来客者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。
万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、必ず担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。
(５)定期清掃作業について、労働安全衛生法規に基づく作業内容が確認できない場合(契約業者による作業員への安全配慮義務が履行されていない場合)は、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中断を命じる場合がある。
作業の中断を命じられた場合は、必要な是正措置を行い、改めて作業を実施すること。
また、作業の中断に基づき生じた一切の費用については、契約業者が負うものであること。
９ 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに担当者に報告した上で原状回復すること。
なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。
10 人件費(労働者の賃金)に関する事項(１)人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)についても注意し、法令遵守を徹底すること。
(２)最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
≪掲載場所≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○労働基準○賃金○最低賃金制度11 その他の留意事項(１)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。
なお、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。
(２)落札の決定通知があった翌日以降、契約業者は庁舎担当者及び契約事務部署担当者との調整打合せを行い、令和８年４月１日から確実に作業が開始できるようにしておくこと。
(３)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和８年４月１日(予定)に行う。
ただし、契約締結日までに令和８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約期間中に対象官署の廃止及び統廃合等により、清掃等を行わなくなった場合は、清掃等を行わない対象期間の回数分を日割りし、契約金額から減額することとする。
(５)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第１項第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第25条及び第26条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。
(６)官署利用者等からの苦情に対し、官署担当者又は下記14契約担当部署から契約業者に指導を行う場合があるが、誠意をもって適切に対応すること。
(７)担当者による清掃作業の検査や前記苦情対応等あるいは、事前連絡や代替措置のない遅刻・欠勤(自然災害等による場合を除く)について、発注者の指導等に対し適切な改善・対応が見られない場合、次年度の当局における同種案件への入札等参加の自粛を要請する場合があること。
12 再委託について(１)再委託についての要件は、別紙のとおり。
(２)業務の一部について再委託が認められた場合、再委託先業者に対し、年度途中の最低賃金引上げにも対応し賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。
13 請求及び代金の支払について(１)発注者の検査職員による検査に合格したときは、代金の支払を発注者に請求することができる。
(２)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
(３)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
(４)代金の請求(請求書の提出)は、四半期ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。
なお、請求書には、各官署の内訳を記載すること。
また、納品したごみ袋に係る内訳書も併せて発注者に提出すること。
(５)代金の支払は、各四半期末日で締め切ることとし、その請求に基づく四半期ごとの支払によることとする。
(６)代金の請求は、納入期限ごとに分割した請求区分(対象官署一覧の系統別)ごとに請求書を作成し、納入後遅滞なく行うこと。
(７)契約業者が契約履行期間中に役務の提供等を給付しなかったとき(ただし、発注者の都合による場合は除く。)は、給付しなかった日数に応じて、契約金額から日割り計算により算出した金額を減額する。
(８)令和８会計年度末(令和９年３月分請求)に関する請求明細書については、令和９年４月９日(金)までに提出すること。
※『請求書』の担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL：092-411-474314 入札・契約事務部署福岡労働局総務部総務課 会計第三係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合同庁舎新館５階TEL：０９２－４１１－４７４５ メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(別紙)再委託について第１ 再委託について(１)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(２)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(３)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
(４)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式１により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、この限りでない。
(５)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(６)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第２ 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第３ 履行体制(１)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(２)契約業者は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(３)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。
対象官署一覧(筑豊地区)系統別 略称 名称 住所 電話番号飯 塚 署飯塚労働基準監督署 飯塚市芳雄町１３－６ 飯塚合同庁舎 ０９４８－２２－３２００田 川 署田川労働基準監督署 田川市中央町４－１２ ０９４７－４２－０３８０直 方 署直方労働基準監督署 直方市殿町９－１７ ０９４９－２２－０５４４行 橋 署行橋労働基準監督署 行橋市中央１－１２－３５ ０９３０－２３－０４５４飯 塚 所飯塚公共職業安定所 飯塚市芳雄町１２－１ ０９４８－２４－８６０９直 方 所直方公共職業安定所 直方市大字頓野３３３４－５ ０９４９－２２－８６０９田 川 所田川公共職業安定所 田川市弓削田１８４－１ ０９４７－４４－８６０９行 橋 所行橋公共職業安定所 行橋市西宮市５－２－４７ ０９３０－２５－８６０９豊 前 出 張 所行橋公共職業安定所豊前出張所 豊前市大字八屋３２２－７００９７９－８２－８６０９(調整は行橋所と行うこと)※飯塚署については、清掃作業は要さず、ごみ袋の調達のみ。
※水道法、地方条例等の各関係法令に定めるところにより貯水槽の清掃、検査を行うこと。
安定系飯 塚 所飯塚公共職業安定所 7.5t 2槽式 FRP・1年に1回の清掃・貯水槽の点検及び水質検査・上記点検及び検査の結果報告書の提出・定期清掃に併せて実施。
※水道法、地方条例等の各関係法令に定めるところにより貯水槽の清掃、検査を行うこと。
系統別略称受水槽 高置水槽特記事項貯水槽関係備考名称清掃業務等仕様書( 1 / 22 )清 掃 業 務 等 仕 様 書令和８年度版福岡労働局総務部総務課会計第３係第１章 一般事項第１節 一般事項1.1.1 適用1.1.2 業務目的1.1.3 用語の定義1.1.4 清掃業務の範囲本編は、建築物等の清掃に関する業務に適用する。
(１)日常清掃業務及び日常巡回清掃業務除塵、拭き、ごみの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
(２)定期清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
本編において用いる用語の定義は､次のとおりとする。
(１)「日常清掃」とは、日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日) に対して行う清掃をいう。
(２)「定期清掃」とは、月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃をいう。
(３)「日常巡回清掃」とは、１日１回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去､ごみ収集等を行う作業をいう。
(４)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル､コルク床タイル等の床をいう｡(５)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(６)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。
(７)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう｡(８)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
(１)清掃の対象となる部分は、「清掃作業基準表」による｡(２)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする｡(３)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
清掃業務等仕様書( 2 / 22 )1.1.5 支給品1.1.6 業務時間1.1.7 周期1.1.8 臨時の措置1.1.9 清掃業務の報告及び確認1.1.10 自主点検1.1.11 使用資機材の報告1.1.12 資機材等の保管1.1.13 注意事項① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分。
② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。
③ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合。
(４)清掃に使用する脚立等は、受注者の負担とする。
ただし、天井高さ3.5ｍを超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。
(５)衛生消耗品は、不足にならない様に適宜交換する。
衛生消耗品は「仕様書」に定めたものについては、発注者の負担とする。
(１)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、打合せによる｡(２)定期清掃を行う日及び時間は、打合せによる｡清掃の周期は、別添「清掃作業基準表」による。
臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し､指示を受ける。
(１)清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。
(２)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所はその旨を報告書に記述する。
(３)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。
清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。
清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
(１)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。
(２)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。
(１)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。
(２)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。
(３)使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。
(４)清掃作業によって生じた廃液等の処理については、関係法令に従い適切に行う。
清掃業務等仕様書( 3 / 22 )第２章 建物内部の清掃第１節 床の清掃２．１．１ 弾性床弾性床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．１による。
表２．１．１ 弾 性 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修ａ．空バフィングｂ．スプレーバフィング【スプレークリーニング】４．洗浄ａ．表面洗浄隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター、又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
床全面をモップで水拭きをする。
汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。
① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
② 床の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は２．「水拭き」ｂ．により行う。
清掃業務等仕様書( 4 / 22 )ｂ．剥離洗浄⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持材の剥離剤をむらのないように天塗する。
④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 剥離状況を点検し､不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨ ３回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は、３回(格子塗り)とする。
２．１．２ 硬質床硬質床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．２による。
表２．１．２ 硬 質 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修４．洗浄表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ｂ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 5 / 22 )ａ．表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｂ．剥離洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｃ．一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」による。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
２．１．３ 繊維床繊維床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．３による。
表２．１．３ 繊 維 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．真空掃除機による除塵ｂ．カーペットスイーパーによる除塵２．しみ取り３．補修【スポットクリーニング】４．洗浄【全面クリーニング】真空掃除機で吸塵する。
床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。
カーペット床全面を洗浄(ポリッシャーを使用)し、丁寧に汚れを除去する。
・容易に除去できるしみ取りを含む。
第２節 場所別の清掃２．２．１ 玄関ホール清掃業務等仕様書( 6 / 22 )(ａ)玄関ホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関ホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ｂ)による。
表２．２．１(Ａ) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．フロアマットｂ．扉ガラスｃ．什器備品ｄ．ごみ箱ｅ．金属部分３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床、硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．フロアマット除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵ごみ収集除塵部分水拭きごみ収集除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
ごみを収集し､容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオル､ダストクロス等でほこりを取る。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
ごみを収集する。
真空掃除機で吸塵する。
表２．２．１(Ｂ) 玄関ホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄除塵表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
清掃業務等仕様書( 7 / 22 )ｂ．フロアマットｃ．扉ガラスｄ．窓ガラスｅ．什器備品ｆ．照明器具ｇ．吹出口・吸込口部分拭き洗浄全面洗浄洗浄拭き拭き拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
適正洗剤や水を用いて洗浄し､土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
次の作業を行う。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．２ 事務室(ａ)事務室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ａ)による。
(ｂ)事務室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ｂ)による。
表２．２．２(Ａ) 事務室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床除塵水拭き除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
清掃業務等仕様書( 8 / 22 )２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
表２．２．２(Ｂ) 事務室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口ｄ．ブラインド洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．３ 会議室(ａ)会議室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ａ)による。
(ｂ)会議室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ｂ)による。
表２．２．３(Ａ) 会議室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 9 / 22 )ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．什器備品ｃ．窓台除塵水拭き除塵ごみ収集拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．３(Ｂ) 会議室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
清掃業務等仕様書( 10 / 22 )ｄ．ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．４ 廊下及びエレベーターホール(ａ)廊下・エレベーターホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ａ)による。
(ｂ)廊下・エレベーターホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ｂ)による。
表２．２．４(Ａ) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．手すり３．日常巡回清掃ａ．床イ 弾性床及び硬質床ロ 繊維床ｂ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵ごみ収集拭き部分水拭き除塵ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。
ごみを収集する。
表２．２．４(Ｂ) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床洗浄洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 11 / 22 )ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．５ 便所及び洗面所(ａ)便所及び洗面所の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ａ)による。
(ｂ)便所及び洗面所の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ｂ)による。
(ｃ)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。
表２．２．５(Ａ) 便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．扉及び便所面台の除塵水拭き除塵水拭きごみ収集部分拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
清掃業務等仕様書( 12 / 22 )へだてｃ．洗面台・水栓ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．洗面台ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器拭き拭き洗浄補充汚物収集部分水拭きごみ収集部分拭き部分拭き洗浄補充汚物収集スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。
汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
ごみを収集する。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する内容物を収集する。
表２．２．５(Ｂ) 便所及び洗面所(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラス洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
清掃業務等仕様書( 13 / 22 )(内部)ｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇拭き拭き拭き・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．６ 湯沸室(ａ)湯沸室の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ａ)による。
(ｂ)湯沸室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ｂ)による。
表２．２．６(Ａ) 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．流し台ｂ．厨芥容器３．日常巡回清掃除塵水拭き洗浄厨芥収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
次の作業を行う。
・厨芥を収集する。
・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。
清掃業務等仕様書( 14 / 22 )床【弾性床及び硬質床】部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
表２．２．６(Ｂ) 湯沸室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．７ エレベーター(ａ)エレベーターの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ａ)による。
(ｂ)エレベーターの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ｂ)による。
表２．２．７(Ａ) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)清掃業務等仕様書( 15 / 22 )作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．扉溝３．日常巡回清掃床部分【弾性床及び硬質床】除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵部分水拭き真空掃除機で吸塵する。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
真空掃除機で吸塵する。
汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。
表２．２．７(Ｂ) エレベーター(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄洗浄洗浄全面拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びそ清掃業務等仕様書( 16 / 22 )の周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．８ 階段(ａ)階段の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ａ)による。
(ｂ)階段の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ｂ)による。
表２．２．８(Ａ) 階段(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．手すりｂ．窓台除塵水拭き除塵水拭き除塵拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．８(Ｂ) 階段(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄洗浄除塵部分拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
清掃業務等仕様書( 17 / 22 )ｂ．窓ガラスｃ．照明器具洗浄拭き次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
２．２．９ 喫煙スペース(ａ)喫煙スペースの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ａ)による。
(ｂ)喫煙スペースの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ｂ)による。
表２．２．９(Ａ) 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．灰皿ｂ．ごみ箱３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．灰皿ｃ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き吸殻収集ごみ収集部分水拭き吸殻収集ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。
ごみを収集する。
表２．２．９(Ｂ) 喫煙スペース(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 18 / 22 )ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
第３節 ごみ運搬処理２．３．１ ごみ運搬処理ごみ運搬処理の作業項目及び作業内容は表２．３．１による。
表２．３．１ ごみ運搬処理作 業 項 目 作 業 内 容１．中継所から集積所までの運搬 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬す清掃業務等仕様書( 19 / 22 )２．分別３．梱包る。
集められたごみは、種類ごとに分別する。
集められたごみは、適当な分量に梱包する。
清掃業務等仕様書( 20 / 22 )第３章 建物外部の清掃第１節 窓ガラス3.1.1 作業資格者3.1.2 作業内容高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
(１)窓ガラスの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．１．１による。
(２)熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
(３)飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(２)による。
(４)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。
表３．１．１ 窓ガラス(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
第２節 建物周囲３．２．１ 玄関周り(ａ)玄関周りの(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関周りの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ｂ)による。
表３．２．１(Ａ) 玄関周り(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めた廃埃は所定の場所に搬出する。
汚れの強い床面をモップで水拭きする。
表３．２．１(Ｂ) 玄関周り(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
３．２．２ 駐車場駐車場の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．２による。
表３．２．２ 駐車場(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
清掃業務等仕様書( 21 / 22 )第４章 機械設備第１節 一般事項4.1.1 適用4.1.2 業務目的本章は、建築物の機械設備に関する業務に適用する。
本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
第２節 給排水衛生機器4.2.1 受水タンク・高置タンク(１)受水タンク・高置タンクの点検・保守は、水道法(昭和32 年法律第177 号)、水道法施行令(昭和32 年政令第336 号)、水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)、水質基準に関する省令(平成15 年厚生労働省令第101 号)、建築物衛生法、同法に基づく厚生労働省告示、地方公共団体の条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(２)本項は、飲料水又は雑用水を貯蔵する受水タンク及び高置タンクの点検に適用する。
(３)受水タンク・高置タンクの点検項目及び点検内容は、表４．２．１(Ａ)による。
表４．２．１(Ａ) 受水タンク・高置タンク点 検 項 目 点 検 内 容１．基礎・固定部２．外観の状況【外部ケーシング】(12条点検)３．付属装置ａ．ボールタップ・定水位調整弁ｂ．水面制御及び警報装置【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】ｃ．塩素減菌器４．配管① 亀裂、沈下等の有無を点検② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検③ 架台のさび、腐食等の有無を点検④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検③ 作動の良否を点検ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検① 変形、腐食、損傷等の有無を点検清掃業務等仕様書( 22 / 22 )② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認4.2.2 受水タンク・高置タンクの清掃受水タンク・高置タンクの清掃は、建築物衛生法を遵守し、適切に実施する。
(１)清掃の一般事項は、次による。
① 作業は、健康状態の良好な者が行う。
② 作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。
また、作業は衛生的に行われるようにする。
③ タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
④ 高置タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。
⑤ 清掃の周期は、特記がなければ年１回とする。
(２)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の規定に基づき、適切に処理する。
(３)タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査(４項目の簡易検査)及び残留塩素の測定を行う。
なお、長期休止明けに利用する場合は、水質検査及び残留塩素の測定を行う。
作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火4月5月6月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水7月8月9月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木11月12月10月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水3月2月1月１ 官署名２ 作業実施日 令和 年 月 日３ 作業人数 人４ 実施内容確認印玄関ホール事務室会議室廊下エレベーターホール便所及び洗面所湯沸室エレベーター階段※清掃箇所は『清掃基準表』を確認し、対象となっていない箇所は確認印欄を斜線で抹消すること。
※作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、確認印欄に押印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
作業確認書(定期清掃)床の定期清掃窓ガラスの定期清掃清掃箇所種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量飯塚労働基準監督署 大/10枚 770円 10 大/10枚 770円 1 大/10枚 770円 1田川労働基準監督署家庭用大/10枚420円 10家庭用大/10枚320円 1家庭用大/10枚150円 5家庭用大/10枚150円 1家庭用大/10枚150円 3家庭用大/10枚150円 3大型ごみ100円シール100円 1直方労働基準監督署 大/10枚 660円 15 大/10枚 660円 1 大/10枚 660円 1行橋労働基準監督署(～7月31日) 45ℓ/10枚 330円 645ℓ/10枚330円 145ℓ/10枚330円 045ℓ/10枚90円 0 45ℓ/10枚 330円 0 50ｍ巻 400円 0行橋労働基準監督署(8月1日～3月31日)45ℓ/10枚 630円 1645ℓ/10枚630円 045ℓ/10枚630円 245ℓ/10枚210円 11 45ℓ/10枚 630円 1 50ｍ巻 730円 6飯塚公共職業安定所 大/10枚 770円 50 大/10枚 770円 3 大/10枚 770円 3直方公共職業安定所 大/10枚 660円 27 大/10枚 660円 4 大/10枚 660円 2田川公共職業安定所家庭用大/10枚420円 51家庭用大/10枚320円 1家庭用大/10枚150円 1家庭用大/10枚150円 1 大/10枚 150円 3 大/10枚 150円 1大型ごみ100円シール100円 1行橋公共職業安定所(～7月31日) 45ℓ/10枚 330円 2845ℓ/10枚330円 045ℓ/10枚330円 145ℓ/10枚90円 2 45ℓ/10枚 330円 0 50ｍ巻 400円 0行橋公共職業安定所(8月1日～3月31日)45ℓ/10枚 630円 1845ℓ/10枚630円 145ℓ/10枚630円 145ℓ/10枚210円 8 45ℓ/10枚 630円 1 50ｍ巻 730円 1行橋公共職業安定所豊前出張所大/20枚巻 295円 1※ 発注予定数量については、原則として令和７年１月から12月までの発注実績を参考としており、令和８年度の実発注数量ではない旨留意すること。
安定系筑豊地区その他のプラスチック可燃ごみ燃えるごみ不燃ごみ燃えないごみカン ビン カンビン基準系筑豊地区指定ごみ袋発注官署一覧系統ペットボトル清掃地区署所名カンビン以外の不燃ごみ田川市(大型ごみシール)行橋市(ひも)とは、双方対等の立場において、下記の件について次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2 3記 契約金額(消費税及び地方消費税を除く。)は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。
契約件名 令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(筑豊地区) 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
同上三 契約履行場所二 履行期間(期限)一 契約内容同上 甲は、第５条第２項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から１年以内にその旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと 当該役務の提供が、甲又は乙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第５条第２項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。
乙は、前条第２項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。
甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものとする。
甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。
契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。)と受注者 「会社名」「代表者職・氏名」(以下「乙」という。) 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。
甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。
乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
別添「仕様書」のとおり同上四 検査場所(検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 二 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
なお、第３号から第５号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
甲がその責に帰すべき事由により、第５条第２項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は同法第８条の２(同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
乙は、第11条第２項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
第17条の規定に違反したとき。
第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。
乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、乙の申請により履行期限の延期を許可することができる。
この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年３％に相当する額の遅延料を徴するものとする。
この場合において、甲が第５条第２項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。
乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。
この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。
甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6 7 8 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。
第三項の規定による報告を行わなかったとき。
乙は、第１項第３号又は第４号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
乙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は，これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
乙又は乙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑が確定したとき。
前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しなければならない。
乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２(同法第８条 第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
当該公訴を提起されたときを含む。
)。
9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条一 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、前２条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印)この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
乙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。
乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
令和 年 月 日 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の効力が消滅した場合であっても、第６条第３項、第８条、第10条第１項、第11条第２項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。
第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
甲は、第８条第２項、第11条第２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、甲が第８条２項、第11条２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
様式１令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．委託する相手方の商号又は名称及び住所２．委託する相手方の業務の範囲３．委託を行う合理的理由４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式２令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所２．変更後の事業者の業務の範囲３．変更する理由４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式３令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記１．契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)２．変更の内容３．変更後の体制図別紙１履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの
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令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託（福岡地区）
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生１ 競争入札に関する事項委託内容２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされている者。
(２)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を しなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない こと(加入義務がないものは除く。)。
(７)建築物の衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の２第１項に基づき、福 岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事 から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官 公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。
３ 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下：紙入札)で参加することができる。
４ 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。
５ 入札関係書類(１)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。
(２)配布期間 本公告の日から まで。
(３)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参して下記12に提出すること。
② 提出期限(４)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。
② 提出期限６ 入札説明会７ 競争執行の日時及び場所(１)開札実施年月日時刻(２)開札実施場所８ 入札保証金に関する事項 免除９ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年12月11日件 名 令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区)仕様書等による令和8年1月28日(水) 10時30分から福岡労働局 労働第二会議室要令和8年1月27日(火)令和8年1月27日(火) 17時00分まで令和8年1月28日(水) 10時00分まで実施しない。
役務の提供等 の 又は１ 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生２ 競争入札に付する事項(１)件名(２)委託内容等別添『仕様書』による。
(３)契約履行期限等８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約履行場所(５)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。
なお、見積りにあたり、人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。
なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記６及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。
また、指定ごみ袋は自治体の指定する価格とし、『入札金額内訳書』の「指定ごみ袋金額」は当局にて算定した金額(予定数量を乗じて算定した金額)を用いて作成すること。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(６)入札保証金及び契約保証金免除する。
(７)その他の事項① 本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
② 本案件は、低入札価格調査制度に該当するため、基準額を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すること。
３ 競争参加資格(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされている者。
(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
入 札 説 明 書 「令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区)」の入札等については、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区)別添『仕様書』による。
別添『仕様書』による。
契約締結は令和８年４月１日を予定しているが、契約締結日までに令和役務の提供等 の 又は(７)建築物の衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下「ビル管理法」という。)第12条の２第１項に基づき、福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
４ 契約条項を示す場所等(１)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
(２)契約条項を示す場所５ 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(１)提出期限(２)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(３)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールすること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
６ 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(１)提出期限(２)提出場所上記５(２)に同じ。
令和8年1月27日(火) 17時00分まで別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL：https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。
・ 一般競争入札参加申込書 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通)令和8年1月28日(水) 10時00分まで スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)提出書類 提出方法・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書 ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)(３)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札［入札件名］」と記入すること。
※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。
７ 開札日時及び場所(１)開札日時(２)開札場所福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階８ 入札説明会入札説明会は、実施しない。
９ 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(１)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。
なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(２)期限上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。
(３)回答質問に対する回答は、上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。
なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。
(４)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書福岡労働局 労働第二会議室提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 入札金額内訳書令和8年1月28日(水) 10時30分から１ 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
２ 入札説明書等(１)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。
(２)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(３)入札者は、入札後、(１)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
３ 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
４ 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。
５ 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。
６ 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
７ 入札書等の提出(１)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(２)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、［入札件名］と記入すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
８ 入札書の提出等にかかる委任(１)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(２)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
(３)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を再度提出しなければならない。
(４)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(５)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
福 岡 労 働 局 入 札 心 得９ 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
12 落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
16 入札結果(契約情報)の公表(１)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(２)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記７入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
第１款 一般競争参加者の資格(第70条～第73条)第２款 公告及び競争(第74条～第82条)第３款 落札者の決定等 (第83条～第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 7２(参考)予算決算及び会計令※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
第２節 一般競争契約 第１款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
【 メール 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)無有 ( 月 日 時から)担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名備 考(質問事項)入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記１ 件名２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
はい ・ いいえ(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
はい ・ いいえ(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。
はい ・ いいえ(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
はい ・ いいえ(７)福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者である。
はい ・ いいえ(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。
はい ・ いいえ(９)過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者である。
はい ・ いいえ３ 福岡県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)額以上の賃金を労働者に支払うことを誓約する。
はい ・ いいえ４ 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(１)から(４)の内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(１)入札書提出時において、過去１年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(２)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(３)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(４)上記(１)から(３)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ＩＣカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。
役務の提供等一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区)受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ＩＣカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名：令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区)資格審査登録番号法 人 等 名 称連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称※担当者メールアドレス※※令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
１ 入札案件名２ 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区) は、 下記１及び２のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記３についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記１ 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者３ 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。
誓 約 書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３桁を下欄に記載すること。
空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。
令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区)※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。
入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ￥※消費税及び地方消費税は含まない。
※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。
福岡地区第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期日常清掃のみ日常＋定期＋ガラス日常清掃のみ日常＋定期＋貯水槽※１福岡中央署(日常清掃分) 円 円 円 円 円福岡中央署(定期清掃分) 円 円 円福岡東署(日常清掃分) 円 円 円 円 円福岡東署(定期清掃分) 円 円 円①基準系合計那の川詰所(日常清掃分) 円 円 円 円 円那の川詰所(定期清掃分) 円 円 円中高年就職支援センター(日常清掃分)円 円 円 円 円中高年就職支援センター(定期清掃分)円 円 円福岡東所(日常清掃分) 円 円 円 円 円福岡東所(定期清掃分)※２ 円 円 円福岡南所(日常清掃分) 円 円 円 円 円福岡南所(定期清掃分) 円 円 円福岡西所(日常清掃分) 円 円 円 円 円福岡西所(定期清掃分) 円 円 円糸島市ふるさとハローワーク(日常清掃分)円 円 円 円 円②安定系統合計※３ 指定ゴミ袋金額は自治体の指定する価格に予定数量を乗じて算定したものであり、金額の訂正は行わないこと。
※４ 全ての金額入力後に、電卓による検算を実施すること(金額の記載誤りは無効とします。)。
支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所在地商号及び名称代表者又は代理人の氏名令和 年 月 日計系統清掃作業対象官署円福岡地区合計(入札金額)(①＋②+③)※１ 貯水槽清掃の対象となるのは、福岡中央署及び福岡東所である。
※５ 消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。
※２ 福岡東所については、貯水槽の点検金額欄に簡易専用水道検査機関に依頼し、経費を加算したものを記載すること。
指定ゴミ袋金額③(福岡南所のみ)66,091円小計(①＋②) 円入札金額内訳書円基準系 安定系円仕 様 書１ 件名令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区)２ 趣旨当該契約は、各庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するためのものであり、当該仕様書に明記されている内容はもちろんのこと、清掃方法等について詳細な定めのないものについても庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。
３ 契約履行場所別添『対象官署一覧』のとおり４ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。
５ 共通事項(１)作業開始は令和８年４月１日からとする。
(２)本仕様書は委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、各官署の美観又は庁舎管理上必要となる作業及び法令等が求める内容に準じてそれらの業務を実施するものとする。
(３)作業は原則午前８時30分から午後５時00分までの間に行うこととするが、実施に当たっては各官署の担当者(以下「担当者」という。)と協議を行い決定すること (協議の結果、前記時間帯以外に実施することもあり得る。例：午前８時00分から。) 。
(４)民間ビル入居官署に関しては、当該ビル管理会社とも打合せを行うこと。
(５)契約業者は担当者と立入り禁止区域や作業場の留意事項について十分な打合せを行うこと。
(６)清掃作業について使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。
ただし、ごみ袋(指定ごみ袋以外)、防臭剤、手洗い石鹸、トイレットペーパー等の消耗品は発注者において準備する。
① 洗剤の使用に当たり、清掃用途に応じた適切な水素イオン濃度(ｐH)のものを使用すること。
※ 水素イオン濃度(ｐH)の区分は、家庭用品品質表示法に基づく合成洗剤の水素イオン濃度(ｐH)の区分を参考とすること。
② 床維持剤(ワックス)等については、揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であり、可能な限り特定化学物質を含まないものを使用すること。
※ 指定化学物質とは、指定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象となる物質をいう。
(７)トイレ清掃作業時は、「清掃中のため〇〇階のトイレを使用してください。」等、使用禁止及び最寄りのトイレへの案内板をトイレの出入口付近に設置すること。
(８)業務に必要な水道設備及び電気設備等の使用料は発注者において負担する。
６ 清掃仕様(１)清掃作業の詳細① 原則、日常清掃は来客者との共有部分を、定期清掃は職員及び来客者の利用頻度が高い部分を行う。
詳細は別添『清掃基準表』のとおり。
※ レイアウト変更等により、官署図面、面積に多少増減することがあるため了承すること。
② 作業方法等についての詳細は別添『清掃業務等仕様書』の該当部分を参照のこと。
③ 『清掃基準表』中の「日常清掃」及び「定期清掃」とは以下のとおりとする。
「日常清掃」→ 日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日)に対して行う清掃作業。
「定期清掃」→ 月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃作業。
(２)日常清掃作業について① 契約業者は、各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに作業責任者、作業員が記された名簿を令和８年３月23日までに必ず提出すること。
名簿に記された者に変更がある都度に提出すること。
なお、作業責任者については非常時に発注者と確実に連絡が取れる連絡先を必ず記載し、発注者から電話連絡があった場合、着信後 30 分以内に連絡が取れるよう努めること。
② 別添『清掃基準表』における日常清掃周期については以下のとおりとする。
週２回 → 週２回実施すること。
ただし、祝日等によりその週の開庁日が２日以下となる場合は１回の実施とする。
日１回 → 毎日(開庁日のみ)実施すること。
※なお、年末年始期間について、令和８年12月29日(火)から令和９年１月３日(日)までが官署の非開庁日であるため、令和８年12月28日(月)に必ず全対象官署で清掃を実施すること。
(令和９年１月４日(月)以降は『清掃基準表』に基づき通常通り清掃を行うこと。
)③ 庁舎出入口については、庁舎内のみならず屋外の出入口付近についても、『清掃業務等仕様書』中の「玄関ホール」と同様の清掃作業を行うこと。
④ 作業終了後は、作業が終了した旨を担当者に報告し、別添『作業確認書(日常清掃)』に担当者から確認印を得ること。
『作業確認書(日常清掃)』は四半期ごとの作業が終了した後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
⑤ 官署担当者が不定期に清掃作業の検査を行い、作業のやり直し等を依頼する場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
⑥ 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)が不定期に清掃作業の検査を行う場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
(３)定期清掃作業について① 契約業者は定期清掃(窓ガラス清掃及び貯水槽関係含む)に係る「年間作業計画書」を作成し、令和８年４月30日までに下記14の契約事務部署宛てに必ず提出すること。
「年間作業計画書」には作業内容、作業人員、高所作業車等の必要の有無を明記すること。
② 契約業者は、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を作業実施予定日の１週間前までに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。
※ 作業日程の決定は、担当者と打合せの上、定期清掃作業予定日の１か月前までに決定し、文書(メール可)で通知すること。
③ 床の定期清掃については、別添『清掃基準表』、『清掃業務等仕様書』のとおりとし、清掃周期については年２回 (第２四半期及び第４四半期は２月末日までにそれぞれ１回ずつ)実施すること。
日程を変更する場合でも同一四半期内で行うこと。
④ 窓ガラス清掃については下記(４)、貯水槽関係については下記(５)のとおりとする。
⑤ 契約業者は上記５(３)の時間内に作業が完了できるよう、人員等の確保に努めること。
⑥ 契約業者は作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。
また、作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、別添『作業確認書(定期清掃)』に確認印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
(４)窓ガラス清掃について① 窓ガラス清掃については、別添『清掃基準表』のとおりとし、第２四半期の床の定期清掃と併せて作業を行うこと。
やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。
調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記13の契約事務部署宛てに提出すること。
② 窓ガラスは、内側及び外側の両面を清掃すること。
③ 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす作業資格者を配置すること。
④ 官署によっては高所作業車等が進入するための十分なスペースがない場所もあるため、必ず事前に現地確認を行うこと。
(５)貯水槽関係について「水道法」、「水道法施行令」、「水道法施行規則」、「水質基準に関する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及びそれらの法律に基づく厚生労働省告示並びに各地方条例に定めるところにより、貯水槽の清掃、検査を行うこと。
① 対象官署は別添『官署別特記事項』を参照のこと。
② 対象設備の点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等に係る一切の費用は、契約業者の負担とすること。
③ 有資格者による年１回の作業(貯水槽の清掃及び点検・水質検査)を行うこと。
④ 第４四半期の２月末日までに床の定期清掃と併せて作業を行うこと。
やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。
調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記13の契約事務部署宛てに提出すること。
⑤ 上記点検及び検査の結果については関係行政機関へ報告するとともに、報告書(任意様式)を各官署及び契約事務部署の担当者へ提出すること。
７ 指定ごみ袋の発注について(該当官署のみ)(１)別添『指定ごみ袋発注官署一覧』に記載の官署については、官署所在地の各自治体指定ごみ袋の調達を行い、対象官署へ納品すること。
(２)発注者は四半期ごとに発注を行うため、契約業者は発注した日の属する月の末日までに納品すること。
(３)調達費用については、各自治体の指定する価格とする。
(４)指定ごみ袋については、単価(各自治体の指定する価格)に発注数量等を乗じた金額による単価契約とし、代金の支払は四半期(３か月)ごとの支払とする。
(５)本件調達に係る開札後、契約期間の末日までの間に法令又は条例改正等によりごみ袋の単価の変更が生じた場合には、その都度変更契約書を取り交わし、価格の変更を行う。
(６)納品時は、調達数量を記載した受領書(任意様式)に受領印を求めること。
８ 機密保持及び作業員の安全等に関する事項(１)契約業者は、作業員に対し法律上使用者として負うべき一切の責任を負うこと。
(２)作業中に知り得た行政情報については、機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならないこと。
(３)契約業者は、作業員に対して労働安全衛生法及び関係規則に基づき、安全衛生及びその他業務上、必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
(４)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、各官署の職員及び来客者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。
万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。
(５)定期清掃作業について、労働安全衛生法規に基づく作業内容が確認できない場合(契約業者による作業員への安全配慮義務が履行されていない場合)は、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中断を命じる場合がある。
作業の中断を命じられた場合は、必要な是正措置を行い、改めて作業を実施すること。
また、作業の中断に基づき生じた一切の費用については、契約業者が負うものであること。
９ 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに担当者に報告した上で原状回復すること。
なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。
10 人件費(労働者の賃金)に関する事項(１)人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)についても注意し、法令遵守を徹底すること。
(２)最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
≪掲載場所≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○労働基準○賃金○最低賃金制度11 その他の留意事項(１)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。
なお、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。
(２)落札の決定通知があった翌日以降、契約業者は庁舎担当者及び契約事務部署担当者との調整打合せを行い、令和８年４月１日から確実に作業が開始できるようにしておくこと。
(３)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和８年４月１日(予定)に行う。
ただし、契約締結日までに令和８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約期間中に対象官署の廃止及び統廃合等により、清掃等を行わなくなった場合は、清掃等を行わない対象期間の回数分を日割りし、契約金額から減額することとする。
(５)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第１項第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第25条及び第26条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。
(６)官署利用者等からの苦情に対し、官署担当者又は下記14契約担当部署から契約業者に指導を行う場合があるが、誠意をもって適切に対応すること。
(７)担当者による清掃作業の検査や前記苦情対応等あるいは、事前連絡や代替措置のない遅刻・欠勤(自然災害等による場合を除く)について、発注者の指導等に対し適切な改善・対応が見られない場合、次年度の当局における同種案件への入札等参加の自粛を要請する場合があること。
12 再委託について(１)再委託についての要件は、別紙のとおり。
(２)業務の一部について再委託が認められた場合、再委託先業者に対し、年度途中の最低賃金引上げにも対応し賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。
13 請求及び代金の支払について(１)発注者の検査職員による検査に合格したときは、代金の支払を発注者に請求することができる。
(２)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
(３)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
(４)代金の請求(請求書の提出)は、四半期ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。
なお、請求書には、各官署の内訳を記載すること。
また、納品したごみ袋に係る内訳書も併せて発注者に提出すること。
(５)代金の支払は、各四半期末日で締め切ることとし、その請求に基づく四半期ごとの支払によることとする。
(６)代金の請求は、納入期限ごとに分割した請求区分(対象官署一覧の系統別)ごとに請求書を作成し、納入後遅滞なく行うこと。
(７)契約業者が契約履行期間中に役務の提供等を給付しなかったとき(ただし、発注者の都合による場合は除く。)は、給付しなかった日数に応じて、契約金額から日割り計算により算出した金額を減額する。
(８)令和８会計年度末(令和９年３月分請求)に関する請求明細書については、令和９年４月９日(金)までに提出すること。
※『請求書』の担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL：092-411-474314 入札・契約事務部署福岡労働局総務部総務課 会計第三係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合同庁舎新館５階TEL：０９２－４１１－４７４５ メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(別紙)再委託について第１ 再委託について(１)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(２)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(３)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
(４)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式１により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、この限りでない。
(５)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(６)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第２ 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第３ 履行体制(１)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(２)契約業者は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(３)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。
対象官署一覧(福岡地区)系統別 略称 名称 住所 電話番号福 岡 中 央 署福岡中央労働基準監督署 福岡市中央区長浜２－１－１ ０９２－７６１－５６０５福 岡 東 署福岡東労働基準監督署 福岡市東区香椎浜１－３－２６ ０９２－６６１－３７７０那 の 川 詰 所福岡中央公共職業安定所那の川詰所福岡市南区那の川１－８－１４(福岡中央所所在地は、福岡市中央区赤坂1-6-19)０９２－５３１－４１６１(調整は福岡中央所と行うこと。
※水道法、地方条例等の各関係法令に定めるところにより貯水槽の清掃、検査を行うこと。
那の川詰所福岡中央公共職業安定所那の川詰所日常清掃は、午前8時30分～午前11時00分までの間に行うこと。
福岡東所福岡東公共職業安定所 21t 1槽式 ステンレス 3000×3500×2000H・1年に1回の清掃・貯水槽の点検及び水質検査・上記点検及び検査の結果報告書の提出・定期清掃に併せて実施。
※水道法、地方条例等の各関係法令に定めるところにより貯水槽の清掃、検査を行うこと。
※厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼し、検査及び行政機関への報告をすること。
系統別略称安定系受水槽 高置水槽特記事項貯水槽関係備考名称清掃業務等仕様書( 1 / 22 )清 掃 業 務 等 仕 様 書令和８年度版福岡労働局総務部総務課会計第３係第１章 一般事項第１節 一般事項1.1.1 適用1.1.2 業務目的1.1.3 用語の定義1.1.4 清掃業務の範囲本編は、建築物等の清掃に関する業務に適用する。
(１)日常清掃業務及び日常巡回清掃業務除塵、拭き、ごみの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
(２)定期清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
本編において用いる用語の定義は､次のとおりとする。
(１)「日常清掃」とは、日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日) に対して行う清掃をいう。
(２)「定期清掃」とは、月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃をいう。
(３)「日常巡回清掃」とは、１日１回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去､ごみ収集等を行う作業をいう。
(４)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル､コルク床タイル等の床をいう｡(５)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(６)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。
(７)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう｡(８)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
(１)清掃の対象となる部分は、「清掃作業基準表」による｡(２)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする｡(３)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
清掃業務等仕様書( 2 / 22 )1.1.5 支給品1.1.6 業務時間1.1.7 周期1.1.8 臨時の措置1.1.9 清掃業務の報告及び確認1.1.10 自主点検1.1.11 使用資機材の報告1.1.12 資機材等の保管1.1.13 注意事項① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分。
② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。
③ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合。
(４)清掃に使用する脚立等は、受注者の負担とする。
ただし、天井高さ3.5ｍを超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。
(５)衛生消耗品は、不足にならない様に適宜交換する。
衛生消耗品は「仕様書」に定めたものについては、発注者の負担とする。
(１)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、打合せによる｡(２)定期清掃を行う日及び時間は、打合せによる｡清掃の周期は、別添「清掃作業基準表」による。
臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し､指示を受ける。
(１)清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。
(２)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所はその旨を報告書に記述する。
(３)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。
清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。
清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
(１)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。
(２)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。
(１)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。
(２)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。
(３)使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。
(４)清掃作業によって生じた廃液等の処理については、関係法令に従い適切に行う。
清掃業務等仕様書( 3 / 22 )第２章 建物内部の清掃第１節 床の清掃２．１．１ 弾性床弾性床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．１による。
表２．１．１ 弾 性 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修ａ．空バフィングｂ．スプレーバフィング【スプレークリーニング】４．洗浄ａ．表面洗浄隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター、又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
床全面をモップで水拭きをする。
汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。
① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
② 床の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は２．「水拭き」ｂ．により行う。
清掃業務等仕様書( 4 / 22 )ｂ．剥離洗浄⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持材の剥離剤をむらのないように天塗する。
④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 剥離状況を点検し､不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨ ３回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は、３回(格子塗り)とする。
２．１．２ 硬質床硬質床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．２による。
表２．１．２ 硬 質 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修４．洗浄表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ｂ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 5 / 22 )ａ．表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｂ．剥離洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｃ．一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」による。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
２．１．３ 繊維床繊維床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．３による。
表２．１．３ 繊 維 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．真空掃除機による除塵ｂ．カーペットスイーパーによる除塵２．しみ取り３．補修【スポットクリーニング】４．洗浄【全面クリーニング】真空掃除機で吸塵する。
床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。
カーペット床全面を洗浄(ポリッシャーを使用)し、丁寧に汚れを除去する。
・容易に除去できるしみ取りを含む。
第２節 場所別の清掃２．２．１ 玄関ホール清掃業務等仕様書( 6 / 22 )(ａ)玄関ホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関ホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ｂ)による。
表２．２．１(Ａ) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．フロアマットｂ．扉ガラスｃ．什器備品ｄ．ごみ箱ｅ．金属部分３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床、硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．フロアマット除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵ごみ収集除塵部分水拭きごみ収集除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
ごみを収集し､容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオル､ダストクロス等でほこりを取る。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
ごみを収集する。
真空掃除機で吸塵する。
表２．２．１(Ｂ) 玄関ホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄除塵表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
清掃業務等仕様書( 7 / 22 )ｂ．フロアマットｃ．扉ガラスｄ．窓ガラスｅ．什器備品ｆ．照明器具ｇ．吹出口・吸込口部分拭き洗浄全面洗浄洗浄拭き拭き拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
適正洗剤や水を用いて洗浄し､土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
次の作業を行う。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．２ 事務室(ａ)事務室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ａ)による。
(ｂ)事務室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ｂ)による。
表２．２．２(Ａ) 事務室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床除塵水拭き除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
清掃業務等仕様書( 8 / 22 )２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
表２．２．２(Ｂ) 事務室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口ｄ．ブラインド洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．３ 会議室(ａ)会議室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ａ)による。
(ｂ)会議室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ｂ)による。
表２．２．３(Ａ) 会議室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 9 / 22 )ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．什器備品ｃ．窓台除塵水拭き除塵ごみ収集拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．３(Ｂ) 会議室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
清掃業務等仕様書( 10 / 22 )ｄ．ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．４ 廊下及びエレベーターホール(ａ)廊下・エレベーターホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ａ)による。
(ｂ)廊下・エレベーターホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ｂ)による。
表２．２．４(Ａ) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．手すり３．日常巡回清掃ａ．床イ 弾性床及び硬質床ロ 繊維床ｂ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵ごみ収集拭き部分水拭き除塵ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。
ごみを収集する。
表２．２．４(Ｂ) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床洗浄洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 11 / 22 )ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．５ 便所及び洗面所(ａ)便所及び洗面所の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ａ)による。
(ｂ)便所及び洗面所の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ｂ)による。
(ｃ)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。
表２．２．５(Ａ) 便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．扉及び便所面台の除塵水拭き除塵水拭きごみ収集部分拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
清掃業務等仕様書( 12 / 22 )へだてｃ．洗面台・水栓ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．洗面台ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器拭き拭き洗浄補充汚物収集部分水拭きごみ収集部分拭き部分拭き洗浄補充汚物収集スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。
汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
ごみを収集する。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する内容物を収集する。
表２．２．５(Ｂ) 便所及び洗面所(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラス洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
清掃業務等仕様書( 13 / 22 )(内部)ｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇拭き拭き拭き・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．６ 湯沸室(ａ)湯沸室の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ａ)による。
(ｂ)湯沸室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ｂ)による。
表２．２．６(Ａ) 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．流し台ｂ．厨芥容器３．日常巡回清掃除塵水拭き洗浄厨芥収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
次の作業を行う。
・厨芥を収集する。
・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。
清掃業務等仕様書( 14 / 22 )床【弾性床及び硬質床】部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
表２．２．６(Ｂ) 湯沸室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．７ エレベーター(ａ)エレベーターの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ａ)による。
(ｂ)エレベーターの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ｂ)による。
表２．２．７(Ａ) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)清掃業務等仕様書( 15 / 22 )作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．扉溝３．日常巡回清掃床部分【弾性床及び硬質床】除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵部分水拭き真空掃除機で吸塵する。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
真空掃除機で吸塵する。
汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。
表２．２．７(Ｂ) エレベーター(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄洗浄洗浄全面拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びそ清掃業務等仕様書( 16 / 22 )の周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．８ 階段(ａ)階段の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ａ)による。
(ｂ)階段の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ｂ)による。
表２．２．８(Ａ) 階段(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．手すりｂ．窓台除塵水拭き除塵水拭き除塵拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．８(Ｂ) 階段(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄洗浄除塵部分拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
清掃業務等仕様書( 17 / 22 )ｂ．窓ガラスｃ．照明器具洗浄拭き次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
２．２．９ 喫煙スペース(ａ)喫煙スペースの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ａ)による。
(ｂ)喫煙スペースの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ｂ)による。
表２．２．９(Ａ) 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．灰皿ｂ．ごみ箱３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．灰皿ｃ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き吸殻収集ごみ収集部分水拭き吸殻収集ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。
ごみを収集する。
表２．２．９(Ｂ) 喫煙スペース(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 18 / 22 )ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
第３節 ごみ運搬処理２．３．１ ごみ運搬処理ごみ運搬処理の作業項目及び作業内容は表２．３．１による。
表２．３．１ ごみ運搬処理作 業 項 目 作 業 内 容１．中継所から集積所までの運搬 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬す清掃業務等仕様書( 19 / 22 )２．分別３．梱包る。
集められたごみは、種類ごとに分別する。
集められたごみは、適当な分量に梱包する。
清掃業務等仕様書( 20 / 22 )第３章 建物外部の清掃第１節 窓ガラス3.1.1 作業資格者3.1.2 作業内容高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
(１)窓ガラスの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．１．１による。
(２)熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
(３)飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(２)による。
(４)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。
表３．１．１ 窓ガラス(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
第２節 建物周囲３．２．１ 玄関周り(ａ)玄関周りの(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関周りの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ｂ)による。
表３．２．１(Ａ) 玄関周り(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めた廃埃は所定の場所に搬出する。
汚れの強い床面をモップで水拭きする。
表３．２．１(Ｂ) 玄関周り(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
３．２．２ 駐車場駐車場の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．２による。
表３．２．２ 駐車場(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
清掃業務等仕様書( 21 / 22 )第４章 機械設備第１節 一般事項4.1.1 適用4.1.2 業務目的本章は、建築物の機械設備に関する業務に適用する。
本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
第２節 給排水衛生機器4.2.1 受水タンク・高置タンク(１)受水タンク・高置タンクの点検・保守は、水道法(昭和32 年法律第177 号)、水道法施行令(昭和32 年政令第336 号)、水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)、水質基準に関する省令(平成15 年厚生労働省令第101 号)、建築物衛生法、同法に基づく厚生労働省告示、地方公共団体の条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(２)本項は、飲料水又は雑用水を貯蔵する受水タンク及び高置タンクの点検に適用する。
(３)受水タンク・高置タンクの点検項目及び点検内容は、表４．２．１(Ａ)による。
表４．２．１(Ａ) 受水タンク・高置タンク点 検 項 目 点 検 内 容１．基礎・固定部２．外観の状況【外部ケーシング】(12条点検)３．付属装置ａ．ボールタップ・定水位調整弁ｂ．水面制御及び警報装置【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】ｃ．塩素減菌器４．配管① 亀裂、沈下等の有無を点検② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検③ 架台のさび、腐食等の有無を点検④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検③ 作動の良否を点検ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検① 変形、腐食、損傷等の有無を点検清掃業務等仕様書( 22 / 22 )② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認4.2.2 受水タンク・高置タンクの清掃受水タンク・高置タンクの清掃は、建築物衛生法を遵守し、適切に実施する。
(１)清掃の一般事項は、次による。
① 作業は、健康状態の良好な者が行う。
② 作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。
また、作業は衛生的に行われるようにする。
③ タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
④ 高置タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。
⑤ 清掃の周期は、特記がなければ年１回とする。
(２)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の規定に基づき、適切に処理する。
(３)タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査(４項目の簡易検査)及び残留塩素の測定を行う。
なお、長期休止明けに利用する場合は、水質検査及び残留塩素の測定を行う。
作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火4月5月6月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水7月8月9月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木11月12月10月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水3月2月1月１ 官署名２ 作業実施日 令和 年 月 日３ 作業人数 人４ 実施内容確認印玄関ホール事務室会議室廊下エレベーターホール便所及び洗面所湯沸室エレベーター階段※清掃箇所は『清掃基準表』を確認し、対象となっていない箇所は確認印欄を斜線で抹消すること。
※作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、確認印欄に押印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
作業確認書(定期清掃)床の定期清掃窓ガラスの定期清掃清掃箇所種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量種別税込単価発注予定数量安定系福岡地区福岡南公共職業安定所70ℓ/10枚1,400円 5045ℓ/10枚900円 245ℓ/10枚900円 1※ 発注予定数量については、原則として令和７年１月から12月までの発注実績を参考としており、令和８年度の実発注数量ではない旨留意すること。
※ ペットボトル用のゴミ袋に関しては、令和７年１月から12月までの発注実績はないが、今後発注する可能性があるため数量１にて計上している。
指定ごみ袋発注官署一覧系統ペットボトル清掃地区署所名カンビン以外の不燃ごみその他のプラスチック可燃ごみ燃えるごみ不燃ごみ燃えないごみカン ビン カンビンとは、双方対等の立場において、下記の件について次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条 当該役務の提供が、甲又は乙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第５条第２項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。
甲は、第５条第２項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から１年以内にその旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。
乙は、前条第２項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。
甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
四 検査場所 同上 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
一 契約内容 別添「仕様書」のとおり二 履行期間(期限) 同上三 契約履行場所 同上 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。
甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。
記 契約件名 令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(福岡地区) 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
契約金額(消費税及び地方消費税を除く。)は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。
契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。)と2 3(検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条 乙は、第11条第２項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
第17条の規定に違反したとき。
甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
なお、第３号から第５号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。
甲がその責に帰すべき事由により、第５条第２項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、乙の申請により履行期限の延期を許可することができる。
この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年３％に相当する額の遅延料を徴するものとする。
この場合において、甲が第５条第２項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。
乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。
この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。
二 直ちに代金の減額を行うこと 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものとする。
一 二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条23 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
乙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は，これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑が確定したとき。
前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２(同法第８条 第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。
第三項の規定による報告を行わなかったとき。
乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
乙は、第１項第３号又は第４号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は同法第８条の２(同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
4 5 6 7 8 9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、前２条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しなければならない。
乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条一 二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
本契約の効力が消滅した場合であっても、第６条第３項、第８条、第10条第１項、第11条第２項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。
第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
甲は、第８条第２項、第11条第２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、甲が第８条２項、第11条２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
乙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。
甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印)この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。
令和 年 月 日様式１令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．委託する相手方の商号又は名称及び住所２．委託する相手方の業務の範囲３．委託を行う合理的理由４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式２令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所２．変更後の事業者の業務の範囲３．変更する理由４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式３令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記１．契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)２．変更の内容３．変更後の体制図別紙１履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの
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令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託（北九州地区）
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生１ 競争入札に関する事項委託内容２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を しなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない こと(加入義務がないものは除く。)。
(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の２第１項に基づき、 福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事 から『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合 の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。
３ 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下：紙入札)で参加することができる。
４ 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。
５ 入札関係書類(１)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。
(２)配布期間 本公告の日から まで。
(３)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参して下記12に提出すること。
② 提出期限(４)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。
② 提出期限６ 入札説明会７ 競争執行の日時及び場所(１)開札実施年月日時刻(２)開札実施場所８ 入札保証金に関する事項 免除９ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
令和8年1月7日(水) 10時30分から福岡労働局 労働第二会議室要令和8年1月6日(火)令和8年1月6日(火) 17時00分まで令和8年1月7日(水) 10時00分まで実施しない。
一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年12月10日件 名 令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)仕様書等による役務の提供等 の 又は１ 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生２ 競争入札に付する事項(１)件名(２)委託内容等別添『仕様書』による。
(３)契約履行期限等８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約履行場所(５)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。
なお、見積りにあたり、人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。
なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記６及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(６)入札保証金及び契約保証金免除する。
(７)その他の事項① 本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
３ 競争参加資格(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
「令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)」の入札等については、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)別添『仕様書』による。
契約締結は令和８年４月１日を予定しているが、契約締結日までに令和別添『仕様書』による。
役務の提供等 の 又は入 札 説 明 書(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下「ビル管理法」という。)第12条の２第１項に基づき、福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
４ 契約条項を示す場所等(１)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
(２)契約条項を示す場所５ 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(１)提出期限(２)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(３)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールすること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
６ 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(１)提出期限(２)提出場所上記５(２)に同じ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書令和8年1月7日(水) 10時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL：https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。
令和8年1月6日(火) 17時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)(３)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札［入札件名］」と記入すること。
※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。
７ 開札日時及び場所(１)開札日時(２)開札場所福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階８ 入札説明会入札説明会は、実施しない。
９ 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(１)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。
なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(２)期限上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。
(３)回答質問に対する回答は、上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。
なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。
(４)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp福岡労働局 労働第二会議室提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 入札金額内訳書令和8年1月7日(水) 10時30分から提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書１ 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
２ 入札説明書等(１)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。
(２)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(３)入札者は、入札後、(１)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
３ 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
４ 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。
５ 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。
６ 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
７ 入札書等の提出(１)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(２)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、［入札件名］と記入すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
８ 入札書の提出等にかかる委任(１)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(２)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
(３)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を再度提出しなければならない。
(４)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(５)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
福 岡 労 働 局 入 札 心 得９ 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
12 落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
16 入札結果(契約情報)の公表(１)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(２)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記７入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
第１款 一般競争参加者の資格(第70条～第73条)第２款 公告及び競争(第74条～第82条)第３款 落札者の決定等 (第83条～第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 7２監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
第２節 一般競争契約 第１款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(参考)予算決算及び会計令※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
備 考(質問事項)入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名【 メール 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記１ 件名２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
はい ・ いいえ(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
はい ・ いいえ(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。
はい ・ いいえ(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
はい ・ いいえ(７)福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者である。
はい ・ いいえ(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。
はい ・ いいえ(９)過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者である。
はい ・ いいえ３ 福岡県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)額以上の賃金を労働者に支払うことを誓約する。
はい ・ いいえ４ 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(１)から(４)の内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(１)入札書提出時において、過去１年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(２)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(３)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(４)上記(１)から(３)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ＩＣカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ＩＣカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
※担当者メールアドレス※※連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名：令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)資格審査登録番号法 人 等 名 称令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
１ 入札案件名２ 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区) は、 下記１及び２のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記３についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記１ 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者３ 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。
誓 約 書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３桁を下欄に記載すること。
空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。
令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。
入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ￥※消費税及び地方消費税は含まない。
※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。
北九州地区第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期日常清掃のみ日常＋定期＋ガラス日常清掃のみ 日常＋定期北九州西署(日常清掃分) 円北九州西署(定期清掃分) 円北九州東署(日常清掃分) 円北九州東署(定期清掃分) 円門司支署(日常清掃分) 円門司支署(定期清掃分) 円基準計合計①八幡所(日常清掃分) 円 円 円 円八幡所(定期清掃分) 円 円 円小倉所(日常清掃分) 円 円 円 円 円小倉所(定期清掃分) 円 円 円門司出張所(日常清掃分) 円 円 円 円 円門司出張所(定期清掃分) 円 円 円港湾労働課(日常清掃分) 円 円 円 円 円港湾労働課(定期清掃分) 円 円 円安定系合計②※１ 全ての金額入力後に、電卓による検算を実施すること(金額の記載誤りは無効とします。)。
※２ 消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿 所在地 商号及び名称 代表者又は代理人の氏名安定系 系統清掃作業対象官署北九州地区合計(入札金額)(①＋②)基準系計円 円円入札金額内訳書仕 様 書１ 件名令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)２ 趣旨当該契約は、各庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するためのものであり、当該仕様書に明記されている内容はもちろんのこと、清掃方法等について詳細な定めのないものについても庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。
３ 契約履行場所別添『対象官署一覧』のとおり４ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。
５ 共通事項(１)作業開始は令和８年４月１日からとする。
(２)本仕様書は委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、各官署の美観又は庁舎管理上必要となる作業及び法令等が求める内容に準じてそれらの業務を実施するものとする。
(３)作業は原則午前８時30分から午後５時00分までの間に行うこととするが、実施に当たっては各官署の担当者(以下「担当者」という。)と協議を行い決定すること (協議の結果、前記時間帯以外に実施することもあり得る。例：午前８時00分から。) 。
(４)民間ビル入居官署に関しては、当該ビル管理会社とも打合せを行うこと。
(５)契約業者は担当者と立入り禁止区域や作業場の留意事項について十分な打合せを行うこと。
(６)清掃作業について使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。
ただし、ごみ袋(指定ごみ袋以外)、防臭剤、手洗い石鹸、トイレットペーパー等の消耗品は当方発注者において準備する。
① 洗剤の使用に当たり、清掃用途に応じた適切な水素イオン濃度(ｐH)のものを使用すること。
※ 水素イオン濃度(ｐH)の区分は、家庭用品品質表示法に基づく合成洗剤の水素イオン濃度(ｐH)の区分を参考とすること。
② 床維持剤(ワックス)等については、揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であり、可能な限り指定化学物質を含まないものを使用すること。
※ 指定化学物質とは、指定特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象となる物質をいう。
(７)トイレ清掃作業時は、「清掃中のため〇〇階のトイレを使用してください。」等、使用禁止及び最寄りのトイレへの案内板をトイレの出入口付近に設置すること。
(８)業務に必要な水道設備及び電気設備等の使用料は発注者において負担する。
６ 清掃仕様(１)清掃作業の詳細① 原則、日常清掃は来客者との共有部分を、定期清掃は職員及び来客者の利用頻度が高い部分を行う。
詳細は別添『清掃基準表』のとおり。
※ レイアウト変更等により、官署図面、面積に多少増減することがあるため了承すること。
② 作業方法等についての詳細は別添『清掃業務等仕様書』の該当部分を参照のこと。
③ 『清掃基準表』中の「日常清掃」及び「定期清掃」とは以下のとおりとする。
「日常清掃」→ 日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日) に対して行う清掃作業。
「定期清掃」→ 月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃作業。
(２)日常清掃作業について① 契約業者は、各官署担当者及び下記13の契約事務部署宛てに作業責任者、作業員が記された名簿を令和８年３月 23 日までに必ず提出すること。
名簿に記された者に変更がある都度に提出すること。
なお、作業責任者については非常時に発注者と確実に連絡が取れる連絡先を必ず記載し、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。
② 別添『清掃基準表』における日常清掃周期については以下のとおりとする。
週２回 → 週２回実施すること。
ただし、祝日等によりその週の開庁日が２日以下となる場合は１回の実施とする。
日１回 → 毎日(開庁日のみ)実施すること。
※なお、年末年始期間について、令和８年12月29日(火)から令和９年１月３日(日)までが官署の非開庁日であるため、令和８年12月28日(月)に必ず全対象官署で清掃を実施すること。
(令和９年１月４日(月)以降は『清掃基準表』に基づき通常通り清掃を行うこと。
)③ 庁舎出入口については、庁舎内のみならず屋外の出入口付近についても、『清掃業務等仕様書』中の「玄関ホール」と同様の清掃作業を行うこと。
④ 作業終了後は、作業が終了した旨を担当者に報告し、別添『作業確認書(日常清掃)』に担当者から確認印を得ること。
『作業確認書(日常清掃)』は四半期ごとの作業が終了した後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
⑤ 官署担当者が不定期に清掃作業の検査を行い、作業のやり直し等を依頼する場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
⑥ 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)が不定期に清掃作業の検査を行う場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
(３)定期清掃作業について① 契約業者は定期清掃(窓ガラス清掃)に係る「年間作業計画書」を作成し、令和８年４月30日までに下記13の契約事務部署宛てに必ず提出すること。
「年間作業計画書」には作業内容、作業人員、高所作業車等の必要の有無を明記すること。
② 契約業者は、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を作業実施予定日の１週間前までに各官署担当者及び下記13の契約事務部署宛てに提出すること。
※ 作業日程の決定は、担当者と打合せの上、定期清掃作業予定日の１か月前までに決定し、文書(メール可)で通知すること。
③ 契約業者は上記５(３)の時間内に作業が完了できるよう、人員等の確保に努めること。
④ 床の定期清掃については、別添『清掃基準表』、『清掃業務等仕様書』のとおりとし、清掃周期については年２回(第２四半期及び第４四半期は２月末日までにそれぞれ１回ずつ)実施すること。
日程を変更する場合でも同一四半期内で行うこと。
⑤ 窓ガラス清掃については下記(４)のとおりとする。
⑥ 契約業者は作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。
また、作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、別添『作業確認書(定期清掃)』に確認印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
(４)窓ガラス清掃について① 窓ガラス清掃については、別添『清掃基準表』のとおりとし、第２四半期の床の定期清掃と併せて作業を行うこと。
やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。
調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記13の契約事務部署宛てに提出すること。
② 窓ガラスは、内側及び外側の両面を清掃すること。
③ 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす作業資格者を配置すること。
④ 官署によっては高所作業車等が進入するための十分なスペースがない場所もあるため、必ず事前に現地確認を行うこと。
７ 機密保持及び作業員の安全等に関する事項(１)契約業者は、作業員に対し法律上使用者として負うべき一切の責任を負うこと。
(２)作業中に知り得た行政情報については、機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならないこと。
(３)契約業者は、作業員に対して労働安全衛生法及び関係規則に基づき、安全衛生及びその他業務上、必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
(４)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、各官署の職員及び来客者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。
万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、必ず担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。
(５)定期清掃作業について、労働安全衛生法規に基づく作業内容が確認できない場合(契約業者による作業員への安全配慮義務が履行されていない場合)は、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中断を命じる場合がある。
作業の中断を命じられた場合は、必要な是正措置を行い、改めて作業を実施すること。
また、作業の中断に基づき生じた一切の費用については、契約業者が負うものであること。
８ 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに担当者に報告した上で原状回復すること。
なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。
９ 人件費(労働者の賃金)に関する事項(１)人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)についても注意し、法令遵守を徹底すること。
(２)最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
≪掲載場所≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○労働基準○賃金○最低賃金制度10 その他の留意事項(１)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。
なお、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。
(２)落札の決定通知があった翌日以降、契約業者は庁舎担当者及び下記13の契約事務部署担当者との調整打合せを行い、令和８年４月１日から確実に作業が開始できるようにしておくこと。
(３)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和８年４月１日(予定)に行う。
ただし、契約締結日までに令和８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約期間中に対象官署の廃止及び統廃合等により、清掃等を行わなくなった場合は、清掃等を行わない対象期間の回数分を日割りし、契約金額から減額することとする。
(５)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第１項第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第25条及び第26条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。
(６)官署利用者等からの苦情に対し、官署担当者又は下記13契約担当部署から契約業者に指導を行う場合があるが、誠意をもって適切に対応すること。
(７)担当者による清掃作業の検査や前記苦情対応等あるいは、事前連絡や代替措置のない遅刻・欠勤(自然災害等による場合を除く)について、発注者の指導等に対し適切な改善・対応が見られない場合、次年度の当局における同種案件への入札等参加の自粛を要請する場合があること。
11 再委託について(１)再委託についての要件は、別紙のとおり。
(２)業務の一部について再委託が認められた場合、再委託先業者に対し、年度途中の最低賃金引上げにも対応し賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。
12 請求及び代金の支払について(１)発注者の検査職員による検査に合格したときは、代金の支払を発注者に請求することができる。
(２)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
(３)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
(４)代金の請求(請求書の提出)は、四半期ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。
なお、請求書には、各官署の内訳を記載すること。
(５)代金の支払は、各四半期末日で締め切ることとし、その請求に基づく四半期ごとの支払によることとする。
(６)代金の請求は、納入期限ごとに分割した請求区分(対象官署一覧の系統別)ごとに請求書を作成し、納入後遅滞なく行うこと。
(７)契約業者が契約履行期間中に役務の提供等を給付しなかったとき(ただし、発注者の都合による場合は除く。)は、給付しなかった日数に応じて、契約金額から日割り計算により算出した金額を減額する。
(８)令和８会計年度末(令和９年３月分請求)に関する請求明細書については、令和９年４月９日(金)までに提出すること。
※『請求書』の担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL：092-411-474313 入札・契約事務部署福岡労働局総務部総務課 会計第三係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合同庁舎新館５階TEL：０９２－４１１－４７４５ メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(別紙)再委託について第１ 再委託について(１)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(２)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(３)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
(４)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式１により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、この限りでない。
(５)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(６)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第２ 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第３ 履行体制(１)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(２)契約業者は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(３)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。
対象官署一覧(北九州地区)系統別 略称 名称 住所 電話番号北 九 州 西 署北九州西労働基準監督署 北九州市八幡西区岸の浦１－５－１０ ０９３－６２２－６５５０北 九 州 東 署北九州東労働基準監督署 北九州市小倉北区大手町１３－２６ ０９３－５６１－０８８１門 司 支 署北九州東労働基準監督署門司支署 北九州市門司区北川町１－１８ ０９３－３８１－５３６１八 幡 所八幡公共職業安定所 北九州市八幡西区岸の浦１－５－１０ ０９３－６２２－５５６６小 倉 所小倉公共職業安定所 北九州市小倉北区萩崎町１－１１ ０９３－９４１－８６０９門 司 出 張 所小倉公共職業安定所門司出張所 北九州市門司区北川町１－１８０９３－３８１－８６０９(調整は小倉所と行うこと)港 湾 労 働 課門司出張所港湾労働課 北九州市門司区東港町６－４９０９３－３２１－００６４(調整は小倉所と行うこと)基準系 安定系項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃事務室繊維床 除塵 週2回 60.27 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 38.44便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 週2回 19.75階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 12.7床以外の日常清掃廊下 週2回 38.44便所及び洗面所 週2回 19.75週2回 12.7週2回 12.7床の定期清掃事務室繊維床 洗浄 年2回 512.22表面洗浄 年2回 128.89補修 年2回 128.89繊維床 洗浄 年2回 77.73弾性床 表面洗浄 年2回 87.34繊維床 洗浄 年2回 32.98便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 19.75湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 9.9階段弾性床 表面洗浄 年2回 12.7窓ガラスの定期清掃 年1回 165.7第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること廊下清掃作業基準表階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き会議室弾性床北九州西労働基準監督署ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃事務室繊維床 除塵 週2回 21.91 来客者との共有部分のみを実行床の定期清掃事務室繊維床 洗浄 年2回 311会議室繊維床 洗浄 年2回 25.62弾性床 表面洗浄 年2回 40.43繊維床 洗浄 年2回 1.42北九州東労働基準監督署廊下清掃作業基準表項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 14.03事務室弾性床 除塵及び部分水拭き 週2回 9.96 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 35.01便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 週2回 13.78階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 9.17床以外の日常清掃玄関ホール 週2回 14.03廊下 週2回 35.01便所及び洗面所 週2回 13.78週2回 9.17週2回 9.17床の定期清掃玄関ホール硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 14.03事務室弾性床 表面洗浄 年2回 148.45表面洗浄 年2回 75.27補修 年2回 75.27弾性床 表面洗浄 年2回 41.81硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 26.05便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 13.78湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 4.91階段弾性床 表面洗浄 年2回 9.17窓ガラスの定期清掃 年1回 85第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること会議室弾性床廊下清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き北九州東労働基準監督署門司支署フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 79.7事務室 繊維床 除塵 日1回 527.53 来客者との共有部分のみを実行会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 119.37 来客者との共有部分のみを実行廊下 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 37.8エレベーターホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 27.15便所及び洗面所 弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 43.8エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 5階段 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 34.72床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 79.7事務室 日1回 527.53日1回 119.37日1回 11.94日1回 11.94廊下 日1回 37.8エレベーターホール 日1回 27.15便所及び洗面所 日1回 43.8エレベーター 日1回 5日1回 34.72日1回 34.72床の定期清掃玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 79.7表面洗浄 年2回 213.48剥離洗浄 年2回 213.48繊維床(２階) 洗浄 年2回 829.58表面洗浄 年2回 119.37補修 年2回 119.37繊維床 洗浄 年2回 18.78弾性床 表面洗浄 年2回 107.56硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 7.48繊維床 洗浄 年2回 10.25エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 年2回 27.15便所及び洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 43.8湯沸室 弾性床 表面洗浄 年2回 30.23エレベーター 弾性床 表面洗浄 年2回 5階段 弾性床 表面洗浄 年2回 34.72窓ガラスの定期清掃 年1回 318.7第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること八幡公共職業安定所フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵清掃作業基準表ごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭きごみ収集ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集壁・扉・操作盤部分拭き、
及び扉溝除塵階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き事務室硬質床会議室弾性床廊下項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 152.96事務室 繊維床 除塵 日1回 627.23 来客者との共有部分のみを実行会議室 繊維床 除塵 日1回 113.03 来客者との共有部分のみを実行弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 31.33繊維床 除塵 日1回 4.65エレベーターホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 113.25便所及び洗面所 弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 76.52エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 2.27階段 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 57.52床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 152.96事務室 日1回 627.23日1回 113.03日1回 11.3日1回 11.3廊下 日1回 145.68エレベーターホール 日1回 113.25便所及び洗面所 日1回 76.52エレベーター 日1回 2.27日1回 57.52日1回 57.52床の定期清掃玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 152.96弾性床 表面洗浄 年2回 21.59繊維床 洗浄 年2回 1216.44会議室 繊維床 洗浄 年2回 151.07弾性床 表面洗浄 年2回 58.39硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 31.33繊維床 洗浄 年2回 95.17エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 年2回 113.25便所及び洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 76.52エレベーター 弾性床 表面洗浄 年2回 2.27弾性床 表面洗浄 年2回 63.45硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 16.17窓ガラスの定期清掃 年1回 485.1第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること事務室廊下階段階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集壁・扉・操作盤部分拭き、及び扉溝除塵フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵ごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭き小倉公共職業安定所廊下項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 28.78事務室繊維床 除塵 日1回 105.02 来客者との共有部分のみを実行会議室弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 67.58 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 10.97便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 22.35階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 10.95床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 28.78事務室 日1回 105.02日1回 67.58日1回 6.76日1回 6.76廊下 日1回 10.97便所及び洗面所 日1回 22.35日1回 10.95日1回 10.95床の定期清掃弾性床 表面洗浄 年2回 21.91硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 6.87事務室繊維床 洗浄 年2回 279.76表面洗浄 年2回 67.58補修 年2回 67.58廊下弾性床 表面洗浄 年2回 60.09便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 22.35湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 11.97階段弾性床 表面洗浄 年2回 10.95窓ガラスの定期清掃 年1回 123.2第２四半期の定期清掃時に併せて実施することフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵玄関ホール会議室弾性床清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭き小倉公共職業安定所門司出張所項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡)床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 4.37事務室弾性床 除塵及び部分水拭き 週2回 17.32 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 50.65便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 週2回 21.81床以外の日常清掃玄関ホール 週2回 4.37事務室 週2回 17.32廊下 週2回 50.65便所及び洗面所 週2回 21.81床の定期清掃玄関ホール硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 4.37事務室弾性床 表面洗浄 年2回 91.76表面洗浄 年2回 27.23補修 年2回 27.23弾性床 表面洗浄 年2回 38.69硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 50.65弾性床 表面洗浄 年2回 13.67硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 8.14窓ガラスの定期清掃 年1回 62.6第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること廊下便所及び洗面所清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集会議室弾性床門司出張所港湾労働課フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵官署別特記事項容量 形式 材質 その他 容量 形式 材質 その他 委託内容安定系八 幡 所八幡公共職業安定所1F事務室は弾性床(タジマ製レイフラットタイル)であり、定期清掃時は樹脂床維持剤の塗布を必ず実施すること。
※作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。
※作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、確認印欄に押印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
作業確認書(定期清掃)床の定期清掃窓ガラスの定期清掃清掃箇所とは、双方対等の立場において、下記の件について次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2 3 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。
契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。)と受注者 「会社名」「代表者職・氏名」(以下「乙」という。) 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。
甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。
乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
別添「仕様書」のとおり同上四 検査場所 当該役務の提供が、甲又は乙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第５条第２項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。
乙は、前条第２項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。
甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものとする。
甲は、第５条第２項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から１年以内にその旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと記 契約金額(消費税及び地方消費税を除く。)は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。
契約件名 令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区) 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
同上三 契約履行場所二 履行期間(期限)一 契約内容同上(検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 二 第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。
乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、乙の申請により履行期限の延期を許可することができる。
この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年３％に相当する額の遅延料を徴するものとする。
この場合において、甲が第５条第２項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。
乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。
この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。
甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
第17条の規定に違反したとき。
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は同法第８条の２(同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
乙は、第11条第２項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
なお、第３号から第５号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
甲がその責に帰すべき事由により、第５条第２項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6 7 8当該公訴を提起されたときを含む。
)。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２(同法第８条 第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しなければならない。
乙又は乙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑が確定したとき。
前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
乙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は，これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。
第三項の規定による報告を行わなかったとき。
乙は、第１項第３号又は第４号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条一 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、前２条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印) 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
令和 年 月 日 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の効力が消滅した場合であっても、第６条第３項、第８条、第10条第１項、第11条第２項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。
第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
甲は、第８条第２項、第11条第２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、甲が第８条２項、第11条２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
乙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。
乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
様式１令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．委託する相手方の商号又は名称及び住所２．委託する相手方の業務の範囲３．委託を行う合理的理由４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式２令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所２．変更後の事業者の業務の範囲３．変更する理由４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式３令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記１．契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)２．変更の内容３．変更後の体制図別紙１履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。
GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。
政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1～STEP3までの手順を実施していただく必要があります。
全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。
調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。
全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。
※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。
https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。
●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。
受付時間:平日 �時��分～��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。
ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。
受付時間:平日 �時��分～��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。
利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。
法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。
(詳細は各認証局へお問い合わせください。)電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。
(取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。
(一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。)STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。
「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。
●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。
調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。
また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。
STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。
なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。
ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。
内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。
詳細については、各府省等にお問い合わせください。
府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html？？？ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる！ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。
常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。
※システムメンテナンス時を除きます。
印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。
移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。
書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。
印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。
※法令で義務のある場合を除きます。
対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。
なお、以下の業務は対象外です。
●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務／在外公館等海外における業務／無償による物品・役務／防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。
当該業務を使う主な発注者は次のとおり。
内閣府沖縄総合事務局開発建設部／文部科学省大臣官房文教施設企画部／農林水産省地方農政局／国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局／防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)
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<OrganizationName>国土交通省東北地方整備局成瀬川総合開発工事事務所</OrganizationName>
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鳴瀬川ダム右岸上流漆沢森下地区工事用道路工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(下記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
令和７年１２月９日分任支出負担行為担当官東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所⻑ 高 子 秀 之１．工事概要(1) 工事名鳴瀬川ダム右岸上流漆沢森下地区工事用道路工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2) 工事場所宮城県加美郡加美町字漆沢森下 地内(3) 工事内容道路土工(右岸天端線)掘削工 V=35,580m3盛土工 V=34,480m3法面整形工 A=7,210m2法面工(右岸天端線) 植生工 A=8,730m2舗装工(右岸天端線) 舗装工 A=7,500m2排水構造物工(右岸天端線) 1式沈砂地工 1式伐採工 A=16,000m2道路土工(呑口線) 掘削工 V= 660m3盛土工 V=470m3法面整形工 A=590m2法面工(呑口線) 植生工 A=590m2舗装工(呑口線) 舗装工 A=510m2排水構造物工(呑口線) 1式(4) 工 期全体工期：契約締結日の翌日から令和８年１０月９日(工事完成期限)まで(5) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
② 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
③ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設- 2 -資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
⑤ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置する場合に、主任技術者又は監理技術者の評価に代えて専任補助者の能力等で評価する試行工事である。
⑥ 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑦ 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑧ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑨ 本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。受注者は、余裕期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定することができる。なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間(日数)によらず設定することができる。また、終期についても全体工期内で設定することができる。
全体工期：契約締結日の翌日から令和８年１０月９日(工事完成期限)まで⑩ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑪ 本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、質問回答期限内にとりまとまっているものに限る。
⑫ 本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ICT 施工技術の全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する ICT 活用工事(土工)である。
⑬ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑭ 本工事は、週休2日を推進するため、土日の現場閉所を原則とする完全週休２日(土日)Ⅱ型を実施する試行工事である。
⑮ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑯ 本工事は、建設業法第26条第3項第２号の規定の適用を受ける専任特例２号(以下、「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例１号を活用した工事現場と特例監理技術者を活用した工事現場を兼務することはできない。
なお、専任や兼務の考え方については、監理技術者制度運用マニュアルによるものとする。
⑰ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑱ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。
⑲ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
⑳ 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・- 3 -労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
２．競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 東北地方整備局における一般土木工事に係るＣ等級の令和 7・8 年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法に基づき再⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者については、⼿続開始の決定後、東北地⽅整備局⻑(以下「局⻑」という。)が別に定める⼿続に基づく⼀般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法に基づき再⽣⼿続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
① 道路法上の道路における掘削又は切土工事の施工実績② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記②「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記①及び②の要件を満たしていること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できること。
専任の要否は関係法令による。
① 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
- 4 -・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
ただし、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者の下記(ｱ)の施工経験は、(ｳ)に掲げる施工経験(以下、「代要件」という。)に代えることができる。
(ｱ) 道路法上の道路における掘削又は切土工事の施工経験(ｲ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(ｲ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
(ｳ) 専任補助者を配置する場合の(ｱ)に代わる施工経験(代要件)専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ｱ)に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記２．(2)に示す「一般土木工事」とする。
③ 監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通特記仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしていること。
また、監理技術者又は特例監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
⑥ 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局⻑から⼯事請負契約に係る指名停⽌等の措置要領に基づく指名停⽌を受けていないこと。
(7) 上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 宮城県内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく、本社(本店)が所在すること。
(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6)及び(9)の要件を満たしていること。
(11) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した一般土木工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企業- 5 -体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
③ 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工事種別の工事で、調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合(完成・引渡しが完了した工事を除く。)、上記①及び②によらず、次の(ｱ)から(ｳ)までの全ての要件を満たしていること。
(ｱ) 令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工事種別の工事の施工実績があること。
(ｲ) (ｱ)の工事成績評定点の平均点が74点未満(ただし、調査基準価格を下回った価格をもって契約している工事が複数ある場合は、1件増すごとに2点加えた点数とする。)でないこと。
(ｳ) (ｱ)に工事成績評定点が65点未満の工事がないこと。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３．総合評価に関する事項(1) 評価項目本工事の総合評価は、次の①及び②と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)② 施工能力等(企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価)(2) 総合評価の方法① 標準点本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点 100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点入札価格及び技術資料(上記(1)②。以下、「技術資料」という。)の内容に応じ、上記(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は43点とする。
③ 入札価格及び技術資料に係る総合評価標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
なお、上記②の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。
(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ｱ) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(ｲ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。
- 6 -４． 入札手続等(1) 担当部局〒９８９−６１６２ 宮城県⼤崎市古川駅前⼤通⼀丁⽬５−１８ ふるさとプラザ３階国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 総務課電話 ０２２９-２２-７８１１(代表) 内線(２１０)(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、別表１．①に示す期間。
(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法申請書は、別表１．②に示す期日までに、確認資料は、別表１．③に示す期日までに、原則として電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記 (1)に持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出することもできる。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法入札の締切は、別表１．③に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。なお、紙入札方式の場合は上記(1)の担当部局に持参、郵送又は託送により提出することもできる。
開札は、別表１．④に示す日時に東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所にて行う。
５． その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行古川代理店(七十七銀行古川支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人の IC カードにより、電子入札システムから本工事の入札説明書及び全ての配布資料(図面、仕様書、現場説明書、参考資料等(差替・変更分含む))をダウンロードしない者又は分任支出負担行為担当官の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。
② 競争参加資格のない者、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法落札者は、上記３．に定めるところに従い評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その限りではない。
(5) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(コリンズ)」等- 7 -により配置予定技術者(専任補助者を含む)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。
(6) 専任の主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
(8) 契約書作成の要否 要。
(9) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(10) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行う。
(12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1)に同じ。
(13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記２．(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(14) 本工事の競争参加資格に定める本社(本店)が所在することにより競争参加資格を有し、入札に参加し落札決定の通知を受けた者に落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者の確認及び営業所の活動実態の確認に関する資料を提出させる場合がある。その結果、疑義が生じた場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反の事実が確認された場合等は、落札決定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解除することがある。なお、資料の提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。
(15) 本公告における内容の詳細については、入札説明書による。
- 8 -別表１．本入札手続きに係る期間等申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(上記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
① 入札説明書の交付期間 公告の日から令和７年１２月２４日午後２時まで② 申請書の提出期限 令和７年１２月１６日午後２時まで③ 確認資料の提出期限及び入札の締切 令和７年１２月２４日午後２時まで④ 開札日時 令和８年１月２９日午前１１時００分
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令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託（6,915KB;PDFファ
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生１ 競争入札に関する事項委託内容２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を しなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない こと(加入義務がないものは除く。)。
(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の２第１項に基づき、 福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事 から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官 公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。
３ 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下：紙入札)で参加することができる。
４ 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。
５ 入札関係書類(１)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。
(２)配布期間 本公告の日から まで。
(３)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参して下記12に提出すること。
② 提出期限(４)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。
② 提出期限６ 入札説明会７ 競争執行の日時及び場所(１)開札実施年月日時刻(２)開札実施場所８ 入札保証金に関する事項 免除９ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
令和7年12月22日(月)令和7年12月22日(月) 17時00分まで令和7年12月23日(火) 14時00分まで実施しない。
一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年12月8日件 名 令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託仕様書等による役務の提供等 の 又は令和7年12月23日(火) 14時30分から福岡労働局 労働第二会議室要１ 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生２ 競争入札に付する事項(１)件名(２)委託内容等別添『仕様書』による。
(３)契約履行期限等８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約履行場所(５)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。
なお、見積りにあたり、人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。
なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記６及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(６)入札保証金及び契約保証金免除する。
(７)その他の事項① 本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
３ 競争参加資格(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
「令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託」の入札等については、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託別添『仕様書』による。
契約締結は令和８年４月１日を予定しているが、契約締結日までに令和別添『仕様書』による。
役務の提供等 の 又は入 札 説 明 書(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下「ビル管理法」という。)第12条の２第１項に基づき、福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
４ 契約条項を示す場所等(１)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
(２)契約条項を示す場所５ 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(１)提出期限(２)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(３)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールすること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
６ 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(１)提出期限(２)提出場所上記５(２)に同じ。
建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL：https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。
令和7年12月22日(月) 17時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書令和7年12月23日(火) 14時00分まで(３)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札［入札件名］」と記入すること。
※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。
７ 開札日時及び場所(１)開札日時(２)開札場所福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階８ 入札説明会入札説明会は、実施しない。
９ 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(１)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。
なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(２)期限上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。
(３)回答質問に対する回答は、上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。
なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。
(４)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書福岡労働局 労働第二会議室提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 入札金額内訳書令和7年12月23日(火) 14時30分から１ 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
２ 入札説明書等(１)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。
(２)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(３)入札者は、入札後、(１)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
３ 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
４ 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。
５ 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。
６ 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
７ 入札書等の提出(１)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(２)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、［入札件名］と記入すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
８ 入札書の提出等にかかる委任(１)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(２)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
(３)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を再度提出しなければならない。
(４)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(５)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
福 岡 労 働 局 入 札 心 得９ 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
12 落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
16 入札結果(契約情報)の公表(１)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(２)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記７入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
第１款 一般競争参加者の資格(第70条～第73条)第２款 公告及び競争(第74条～第82条)第３款 落札者の決定等 (第83条～第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 7２(参考)予算決算及び会計令※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
第２節 一般競争契約 第１款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
【 メール 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名備 考(質問事項)入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記１ 件名２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
はい ・ いいえ(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
はい ・ いいえ(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。
はい ・ いいえ(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
はい ・ いいえ(７)福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者である。
はい ・ いいえ(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。
はい ・ いいえ(９)過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者である。
はい ・ いいえ３ 福岡県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)額以上の賃金を労働者に支払うことを誓約する。
はい ・ いいえ４ 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(１)から(４)の内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(１)入札書提出時において、過去１年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(２)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(３)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(４)上記(１)から(３)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ＩＣカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ＩＣカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名：令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託資格審査登録番号法 人 等 名 称連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称※担当者メールアドレス※※令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
１ 入札案件名２ 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託 は、 下記１及び２のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記３についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記１ 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者３ 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。
誓 約 書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３桁を下欄に記載すること。
空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。
令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。
入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ￥※消費税及び地方消費税は含まない。
※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。
ワークプラザ赤坂区分 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期(清掃作業にかかる特記事項) 日常清掃のみ日常清掃＋定期清掃(窓ガラス含む)日常清掃のみ 日常清掃＋定期清掃日常清掃分 円 円 円 円 円定期清掃分 円 円 円環境衛生管理等業務分 円 円 円 円 円合計 円 円 円 円 円合計(入札金額)所在地商号及び名称代表者又は代理人の氏名入札金額内訳書区分ごとの合計令和 年 月 日 福岡労働局総務部長 殿支出負担行為担当官※１ 全ての金額入力後に、電卓による検算を実施すること(金額の記載誤りは無効とします。)。
※２ 消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。
仕 様 書１ 件名令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託２ 趣旨当該契約は、ワークプラザ赤坂(以下「庁舎」という。)の美観の維持及び衛生的な環境を維持するためのものであり、当該仕様書に明記されている内容はもちろんのこと、清掃方法等について詳細な定めのないものについても庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。
３ 契約履行庁舎名 称 ワークプラザ赤坂入居者 ①福岡中央公共職業安定所(１～４Ｆ)②独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡障害者職業センター(５Ｆ)所在地 福岡市中央区赤坂１－６－１９担当部署 ①福岡中央公共職業安定所 庶務課②独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡障害者職業センター４ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。
５ 共通事項(１)作業開始は令和８年４月１日からとする。
(２)本仕様書は委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、庁舎の美観又は庁舎管理上必要となる作業及び法令等が求める内容に準じてそれらの業務を実施するものとする。
(３)作業は原則午前８時 30 分から午後５時 00 分までの間に行うこととするが、実施に当たってはワークプラザ赤坂庁舎の担当者(以下「庁舎担当者」という。)と協議を行い決定すること。
(協議の結果、前記時間帯以外に実施することもあり得る。例：午前８時00分から。)(４)契約業者は、庁舎担当者と立入禁止区域や作業場の留意事項について十分な打合せを行うこと。
(５)清掃作業について使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。
ただし、ごみ袋(指定ごみ袋以外)、防臭剤、手洗い石鹸、トイレットペーパー等の消耗品は発注者において準備する。
①洗剤の使用にあたり、清掃用途に応じた適切な水素イオン濃度(ｐH)のものを使用すること。
※水素イオン濃度(ｐH)の区分は、家庭用品品質表示法に基づく合成洗剤の水素イオン濃度(ｐH)の区分を参考とすること。
②床維持剤(ワックス)等については、揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であり、可能な限り指定化学物質を含まないものを使用すること。
※指定化学物質とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象となる物質をいう。
(６)環境衛生管理業務において、対象設備の点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等に係る一切の費用は、契約業者の負担とする。
(７)トイレ清掃作業時は、「清掃中のため〇〇階のトイレを使用してください。」等、使用禁止及び最寄りのトイレへの案内板をトイレの出入口付近に設置すること。
(８)業務に必要な水道設備及び電気設備等の使用料は発注者において負担する。
６ 清掃仕様(１)清掃作業の詳細① 原則、日常清掃は来客者との共有部分を、定期清掃は職員及び来客者の利用頻度が高い部分を行う。
詳細は別添『清掃基準表』のとおり。
※ レイアウト変更等により、官署図面、面積に多少増減することがあるため了承すること。
② 作業方法等についての詳細は別添『清掃業務等仕様書』の該当部分を参照のこと。
③ 『清掃基準表』中の「日常清掃」及び「定期清掃」とは以下のとおりとする。
「日常清掃」→ 日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日)に対して行う清掃作業「定期清掃」→ 月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃作業(２)日常清掃作業について① 契約予定業者(落札者)は、庁舎担当者及び下記14の契約事務部署に対し、作業責任者及び作業員が記された名簿を令和８年４月22日までに提出すること。
また、名簿に記された者に変更がある都度に提出すること。
なお、作業責任者については非常時に発注者と確実に連絡が取れる連絡先を必ず記載し、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。
② 別添『清掃基準表』における日常清掃周期については以下のとおりとする。
日１回 → 毎日(開庁日のみ)実施すること。
※なお、年末年始期間について、令和８年12月29日(火)から令和９年１月３日(日)までが官署の非開庁日であるため、令和８年12月28日(月)に必ず全対象官署で清掃を実施すること。
(令和９年１月４日(月)以降は『清掃基準表』に基づき通常通り清掃を行うこと。
)③ 庁舎出入口については、庁舎内のみならず屋外の出入口付近についても、『清掃業務等仕様書』中の「玄関ホール」と同様の清掃作業を行うこと。
④ 作業終了後は、作業が終了した旨を担当者に報告し、別添『作業確認書(日常清掃)』に担当者から確認印を得ること。
『作業確認書(日常清掃)』は四半期ごとの作業が終了した後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
⑤ 官署担当者が不定期に清掃作業の検査を行い、作業のやり直し等を依頼する場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
⑥ 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)が不定期に清掃作業の検査を行う場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
(３)定期清掃作業について① 契約業者は、庁舎担当者及び下記14の契約事務部署に対し、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を作業実施予定日の１週間前までに提出すること。
※ 作業日程の決定は、担当者と打合せの上、定期清掃作業予定日の１か月前までに決定し、文書で通知すること。
※ ゴンドラの使用については、発注者が別途契約するゴンドラ保守業者の点検後、使用すること。
③ 床の定期清掃については、別添『清掃基準表』、『清掃業務等仕様書』のとおりとし、清掃周期については年２回(第２四半期及び第４四半期は２月末日までにそれぞれ１回ずつ)実施すること。
日程の変更をする場合でも同一四半期で行うこと。
④ 窓ガラス清掃については下記(４)、環境衛生管理業務関係については下記７のとおりとする。
⑤ 契約業者は上記５(３)の時間内に作業が完了できるよう、人員等の確保に努めること。
⑥ 契約業者は作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。
また、作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、別添『作業確認書(定期清掃)』に確認印を受けた後、速やかに庁舎担当者へ提出すること。
(４)窓ガラス清掃について① 窓ガラス清掃については、別添『清掃基準表』のとおりとし、第２四半期の床の定期清掃と併せて作業を行うこと。
やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。
調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。
② 窓ガラスは、内側及び外側の両面を清掃すること。
③ 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす作業資格者を配置すること。
７ 環境衛生管理業務仕様別添「建築物環境衛生管理業務仕様書」のとおり(１)当該業務の実施に伴う点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等にかかる一切の費用は、契約業者の負担とすること。
(２)日程は庁舎担当者と調整すること。
(３)上記点検及び検査の結果については関係行政機関へ報告するとともに、報告書(任意様式)を庁舎担当者及び福岡労働局総務部総務課厚生係へ、それぞれ１部提出すること。
(４)その他、空気環境等測定業務の実施に際し、当局が別途契約を締結する空調設備保守管理業者(契約業者に係る情報は、契約締結後に提供する。)と十分に連携を図ること。
８ 機密保持及び作業員に関する事項(１)契約業者は、作業員に対し法律上使用者として負うべき一切の責任を負うこと。
(２)作業中に知り得た行政情報については、機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならないこと。
(３)契約業者は、作業の実施に際し、労働安全衛生諸法令の規定を完全に遵守すること。
作業員に対し業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
(４)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、庁舎の職員及び来庁者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。
また、万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、庁舎及び下記 14の担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。
(５)定期清掃作業について、労働安全衛生法規に基づく作業内容が確認できない場合(契約業者による作業員への安全配慮義務が履行されていない場合)は、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中断を命じる場合がある。
作業の中断を命じられた場合は、必要な是正措置を行い、改めて作業を実施すること。
また、作業の中断に基づき生じた一切の費用については、契約業者が負うものであること。
９ 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに庁舎及び下記14の担当者に報告した上で原状回復すること。
なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。
10 入札金額に関する事項(１)人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)についても注意し、法令遵守を徹底すること。
(２)最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
≪掲載場所≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○労働基準○賃金○最低賃金制度11 その他の留意事項(１)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。
(２)落札の決定通知があった翌日以降、契約業者は庁舎担当者及び契約事務部署担当者との調整打合せを行い、令和８年４月１日から確実に作業が開始できるようにしておくこと。
(３)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和８年４月１日(予定)に行う。
ただし、契約締結日までに令８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約期間中に庁舎の廃止及び統廃合等により、清掃等を行わなくなった場合は、清掃等を行わない対象期間の日数分を日割りし、契約金額から減額することとする。
(５)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第１項第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第 25 条及び第 26 条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。
(６)官署利用者等からの苦情に対し、官署担当者又は下記14契約担当部署から契約業者に指導を行う場合があるが、誠意をもって適切に対応すること。
(７)担当者による清掃作業の検査や前記苦情対応等あるいは、事前連絡や代替措置のない遅刻・欠勤(自然災害等による場合を除く)について、発注者の指導等に対し適切な改善・対応が見られない場合、次年度の当局における同種案件への入札等参加の自粛を要請する場合があること。
12 再委託について(１)再委託についての要件は、別紙のとおり。
(２)業務の一部について再委託が認められた場合、再委託先業者に対し、年度途中の最低賃金引き上げにも対応し賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。
13 請求及び代金の支払について(１)発注者の検査職員による検査に合格したときは、代金の請求を行うことができる。
(２)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
(３)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30 日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
(４)代金の請求(請求書の提出)は、四半期ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。
また、本件契約においては、当局(福岡中央公共職業安定所)以外の入居者が案分して支払うものがあるため、当局以外の入居者分については、別途指定する者に対し代金の請求を行うこと。
(５)代金の支払は、各四半期末日で締め切ることとし、その請求に基づく四半期ごとの支払いによることとする。
(８)令和８会計年度末(令和９年３月分請求)に関する請求明細書については、令和９年４月９日(金)までに提出すること。
※『請求書』の担当部署(当局分のみ)福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL：092-411-474314 入札・契約事務担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第三係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合同庁舎新館５階TEL：０９２－４１１－４７４５ メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp別紙再委託について第１ 再委託について(１)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(２)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(３)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
(４)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式１により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、この限りでない。
(５)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(６)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第２ 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第３ 履行体制(１)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(２)契約業者は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(３)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。
清 掃 基 準 表ワークプラザ赤坂項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 67.99弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 18.25 来客者との共有部分のみを実行繊維床 除塵 日1回 611.29 来客者との共有部分のみを実行弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 129.52 来客者との共有部分のみを実行繊維床 除塵 日1回 133.18 来客者との共有部分のみを実行弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 418.44繊維床 除塵 日1回 116.42弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 94.35便所及び洗面所 弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 147.13エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 3.40弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 203.31床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 67.99事務室 日1回 629.54日1回 262.70日1回 62.95日1回 62.95廊下 日1回 534.86エレベーターホール 日1回 94.35便所及び洗面所 日1回 147.13エレベーター 日1回 3.40日1回 203.31日1回 203.31床の定期清掃表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 67.99表面洗浄 年2回 149.73繊維床 洗浄 年2回 1,235.07表面洗浄 年2回 138.70補修 年2回 138.70繊維床 洗浄 年2回 230.93表面洗浄 年2回 185.70表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 334.00繊維床 洗浄 年2回 121.32エレベーターホール 表面洗浄 年2回 94.35表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 147.13表面洗浄 年2回 19.84表面洗浄 年2回 3.40表面洗浄 年2回 203.31窓ガラスの定期清掃 年1回 619.43弾性床便所及び洗面所 硬質床湯沸室 弾性床エレベーター 弾性床階段弾性床硬質床事務室弾性床廊下弾性床硬質床会議室弾性床玄関ホールごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集壁・扉・操作盤部分拭き、及び扉溝除塵階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭きごみ収集フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵事務室会議室廊下エレベーターホール階段清掃業務等仕様書( 1 / 22 )清 掃 業 務 等 仕 様 書令和８年度版福岡労働局総務部総務課会計第３係第１章 一般事項第１節 一般事項1.1.1 適用1.1.2 業務目的1.1.3 用語の定義1.1.4 清掃業務の範囲本編は、建築物等の清掃に関する業務に適用する。
(１)日常清掃業務及び日常巡回清掃業務除塵、拭き、ごみの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
(２)定期清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
本編において用いる用語の定義は､次のとおりとする。
(１)「日常清掃」とは、日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日) に対して行う清掃をいう。
(２)「定期清掃」とは、月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃をいう。
(３)「日常巡回清掃」とは、１日１回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去､ごみ収集等を行う作業をいう。
(４)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル､コルク床タイル等の床をいう｡(５)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(６)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。
(７)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう｡(８)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
(１)清掃の対象となる部分は、「清掃作業基準表」による｡(２)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする｡(３)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
清掃業務等仕様書( 2 / 22 )1.1.5 支給品1.1.6 業務時間1.1.7 周期1.1.8 臨時の措置1.1.9 清掃業務の報告及び確認1.1.10 自主点検1.1.11 使用資機材の報告1.1.12 資機材等の保管1.1.13 注意事項① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分。
② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。
③ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合。
(４)清掃に使用する脚立等は、受注者の負担とする。
ただし、天井高さ3.5ｍを超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。
(５)衛生消耗品は、不足にならない様に適宜交換する。
衛生消耗品は「仕様書」に定めたものについては、発注者の負担とする。
(１)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、打合せによる｡(２)定期清掃を行う日及び時間は、打合せによる｡清掃の周期は、別添「清掃作業基準表」による。
臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し､指示を受ける。
(１)清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。
(２)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所はその旨を報告書に記述する。
(３)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。
清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。
清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
(１)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。
(２)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。
(１)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。
(２)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。
(３)使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。
(４)清掃作業によって生じた廃液等の処理については、関係法令に従い適切に行う。
清掃業務等仕様書( 3 / 22 )第２章 建物内部の清掃第１節 床の清掃２．１．１ 弾性床弾性床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．１による。
表２．１．１ 弾 性 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修ａ．空バフィングｂ．スプレーバフィング【スプレークリーニング】４．洗浄ａ．表面洗浄隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター、又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
床全面をモップで水拭きをする。
汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。
① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
② 床の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は２．「水拭き」ｂ．により行う。
清掃業務等仕様書( 4 / 22 )ｂ．剥離洗浄⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持材の剥離剤をむらのないように天塗する。
④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 剥離状況を点検し､不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨ ３回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は、３回(格子塗り)とする。
２．１．２ 硬質床硬質床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．２による。
表２．１．２ 硬 質 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修４．洗浄表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ｂ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 5 / 22 )ａ．表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｂ．剥離洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｃ．一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」による。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
２．１．３ 繊維床繊維床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．３による。
表２．１．３ 繊 維 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．真空掃除機による除塵ｂ．カーペットスイーパーによる除塵２．しみ取り３．補修【スポットクリーニング】４．洗浄【全面クリーニング】真空掃除機で吸塵する。
床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。
カーペット床全面を洗浄(ポリッシャーを使用)し、丁寧に汚れを除去する。
・容易に除去できるしみ取りを含む。
第２節 場所別の清掃２．２．１ 玄関ホール清掃業務等仕様書( 6 / 22 )(ａ)玄関ホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関ホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ｂ)による。
表２．２．１(Ａ) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．フロアマットｂ．扉ガラスｃ．什器備品ｄ．ごみ箱ｅ．金属部分３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床、硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．フロアマット除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵ごみ収集除塵部分水拭きごみ収集除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
ごみを収集し､容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオル､ダストクロス等でほこりを取る。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
ごみを収集する。
真空掃除機で吸塵する。
表２．２．１(Ｂ) 玄関ホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄除塵表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
清掃業務等仕様書( 7 / 22 )ｂ．フロアマットｃ．扉ガラスｄ．窓ガラスｅ．什器備品ｆ．照明器具ｇ．吹出口・吸込口部分拭き洗浄全面洗浄洗浄拭き拭き拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
適正洗剤や水を用いて洗浄し､土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
次の作業を行う。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．２ 事務室(ａ)事務室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ａ)による。
(ｂ)事務室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ｂ)による。
表２．２．２(Ａ) 事務室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床除塵水拭き除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
清掃業務等仕様書( 8 / 22 )２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
表２．２．２(Ｂ) 事務室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口ｄ．ブラインド洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．３ 会議室(ａ)会議室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ａ)による。
(ｂ)会議室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ｂ)による。
表２．２．３(Ａ) 会議室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 9 / 22 )ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．什器備品ｃ．窓台除塵水拭き除塵ごみ収集拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．３(Ｂ) 会議室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
清掃業務等仕様書( 10 / 22 )ｄ．ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．４ 廊下及びエレベーターホール(ａ)廊下・エレベーターホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ａ)による。
(ｂ)廊下・エレベーターホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ｂ)による。
表２．２．４(Ａ) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．手すり３．日常巡回清掃ａ．床イ 弾性床及び硬質床ロ 繊維床ｂ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵ごみ収集拭き部分水拭き除塵ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。
ごみを収集する。
表２．２．４(Ｂ) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床洗浄洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 11 / 22 )ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．５ 便所及び洗面所(ａ)便所及び洗面所の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ａ)による。
(ｂ)便所及び洗面所の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ｂ)による。
(ｃ)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。
表２．２．５(Ａ) 便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．扉及び便所面台の除塵水拭き除塵水拭きごみ収集部分拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
清掃業務等仕様書( 12 / 22 )へだてｃ．洗面台・水栓ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．洗面台ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器拭き拭き洗浄補充汚物収集部分水拭きごみ収集部分拭き部分拭き洗浄補充汚物収集スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。
汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
ごみを収集する。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する内容物を収集する。
表２．２．５(Ｂ) 便所及び洗面所(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラス洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
清掃業務等仕様書( 13 / 22 )(内部)ｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇拭き拭き拭き・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．６ 湯沸室(ａ)湯沸室の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ａ)による。
(ｂ)湯沸室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ｂ)による。
表２．２．６(Ａ) 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．流し台ｂ．厨芥容器３．日常巡回清掃除塵水拭き洗浄厨芥収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
次の作業を行う。
・厨芥を収集する。
・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。
清掃業務等仕様書( 14 / 22 )床【弾性床及び硬質床】部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
表２．２．６(Ｂ) 湯沸室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．７ エレベーター(ａ)エレベーターの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ａ)による。
(ｂ)エレベーターの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ｂ)による。
表２．２．７(Ａ) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)清掃業務等仕様書( 15 / 22 )作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．扉溝３．日常巡回清掃床部分【弾性床及び硬質床】除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵部分水拭き真空掃除機で吸塵する。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
真空掃除機で吸塵する。
汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。
表２．２．７(Ｂ) エレベーター(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄洗浄洗浄全面拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びそ清掃業務等仕様書( 16 / 22 )の周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．８ 階段(ａ)階段の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ａ)による。
(ｂ)階段の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ｂ)による。
表２．２．８(Ａ) 階段(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．手すりｂ．窓台除塵水拭き除塵水拭き除塵拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．８(Ｂ) 階段(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄洗浄除塵部分拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
清掃業務等仕様書( 17 / 22 )ｂ．窓ガラスｃ．照明器具洗浄拭き次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
２．２．９ 喫煙スペース(ａ)喫煙スペースの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ａ)による。
(ｂ)喫煙スペースの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ｂ)による。
表２．２．９(Ａ) 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．灰皿ｂ．ごみ箱３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．灰皿ｃ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き吸殻収集ごみ収集部分水拭き吸殻収集ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。
ごみを収集する。
表２．２．９(Ｂ) 喫煙スペース(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 18 / 22 )ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
第３節 ごみ運搬処理２．３．１ ごみ運搬処理ごみ運搬処理の作業項目及び作業内容は表２．３．１による。
表２．３．１ ごみ運搬処理作 業 項 目 作 業 内 容１．中継所から集積所までの運搬 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬す清掃業務等仕様書( 19 / 22 )２．分別３．梱包る。
集められたごみは、種類ごとに分別する。
集められたごみは、適当な分量に梱包する。
清掃業務等仕様書( 20 / 22 )第３章 建物外部の清掃第１節 窓ガラス3.1.1 作業資格者3.1.2 作業内容高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
(１)窓ガラスの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．１．１による。
(２)熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
(３)飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(２)による。
(４)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。
表３．１．１ 窓ガラス(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
第２節 建物周囲３．２．１ 玄関周り(ａ)玄関周りの(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関周りの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ｂ)による。
表３．２．１(Ａ) 玄関周り(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めた廃埃は所定の場所に搬出する。
汚れの強い床面をモップで水拭きする。
表３．２．１(Ｂ) 玄関周り(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
３．２．２ 駐車場駐車場の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．２による。
表３．２．２ 駐車場(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
清掃業務等仕様書( 21 / 22 )第４章 機械設備第１節 一般事項4.1.1 適用4.1.2 業務目的本章は、建築物の機械設備に関する業務に適用する。
本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
第２節 給排水衛生機器4.2.1 受水タンク・高置タンク(１)受水タンク・高置タンクの点検・保守は、水道法(昭和32 年法律第177 号)、水道法施行令(昭和32 年政令第336 号)、水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)、水質基準に関する省令(平成15 年厚生労働省令第101 号)、建築物衛生法、同法に基づく厚生労働省告示、地方公共団体の条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(２)本項は、飲料水又は雑用水を貯蔵する受水タンク及び高置タンクの点検に適用する。
(３)受水タンク・高置タンクの点検項目及び点検内容は、表４．２．１(Ａ)による。
表４．２．１(Ａ) 受水タンク・高置タンク点 検 項 目 点 検 内 容１．基礎・固定部２．外観の状況【外部ケーシング】(12条点検)３．付属装置ａ．ボールタップ・定水位調整弁ｂ．水面制御及び警報装置【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】ｃ．塩素減菌器４．配管① 亀裂、沈下等の有無を点検② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検③ 架台のさび、腐食等の有無を点検④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検③ 作動の良否を点検ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検① 変形、腐食、損傷等の有無を点検清掃業務等仕様書( 22 / 22 )② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認4.2.2 受水タンク・高置タンクの清掃受水タンク・高置タンクの清掃は、建築物衛生法を遵守し、適切に実施する。
(１)清掃の一般事項は、次による。
① 作業は、健康状態の良好な者が行う。
② 作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。
また、作業は衛生的に行われるようにする。
③ タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
④ 高置タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。
⑤ 清掃の周期は、特記がなければ年１回とする。
(２)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の規定に基づき、適切に処理する。
(３)タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査(４項目の簡易検査)及び残留塩素の測定を行う。
なお、長期休止明けに利用する場合は、水質検査及び残留塩素の測定を行う。
作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火4月5月6月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水7月8月9月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木11月12月10月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水3月2月1月１ 官署名２ 作業実施日 令和 年 月 日３ 作業人数 人４ 実施内容確認印玄関ホール事務室会議室廊下エレベーターホール便所及び洗面所湯沸室エレベーター階段※清掃箇所は『清掃基準表』を確認し、対象となっていない箇所は確認印欄を斜線で抹消すること。
※作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、確認印欄に押印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
作業確認書(定期清掃)床の定期清掃窓ガラスの定期清掃清掃箇所建築物環境衛生管理業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載されていない事項であっても「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)及び関係法令で定められているものに準じてそれらの業務を実施するものとする。
１ 対象建築物名 称 ワークプラザ赤坂所 在 地 福岡市中央区赤坂一丁目６番１９号電 話 092-712-8609延べ床面積 3683.55㎡ ※特定建築物(3,000㎡以上)構 造 鉄筋コンクリート造(地上５階、地下１階)２ 業務要員業務要員は次のとおりとし、契約時に名簿をワークプラザ赤坂担当者へ提出すること。
建築物環境衛生管理技術者 １名厚生労働大臣の指定した者(作業実施する者) 若干名３ 技術管理及び作業実施内容技術管理は、ビル管理法第４条(建築物環境衛生管理基準)、同法施行令及び同法施行規則等(人事院規則を含む。)により定められた基準に適合するように維持管理しなければならない。
(１)空調管理空気環境測定は、２か月以内ごとに１回(１日２回、始業後から中間時、中間時から終業前)各階ポイント、全体ポイントにおいて定期的に行い、ビル管理法施行令第２条第１項の基準に適合するよう維持管理しなければならない。
① 測定点の選定イ 各階ごとに１～２箇所、居室中央部を選定する。
ロ 測定位置は床上75cm～150cmの間で必ず一定した高さで測定する。
ハ 外気については、外気取入口及び１階出入口付近で測定する。
ただし、気流及びホルムアルデヒドの量の測定は行わない。
以上についての測定方法はビル管理法施行規則第３条の２による測定器を使用するものとする(別表１)。
② 測定数値と同法施行令第２条第１項第1号のイの表(別表１)との照合イ 浮遊粉塵量、CO、CO2の含有率については、1日の測定値の平均を取り、同表と照合する。
基準に適合しない場合は、空気を浄化し供給できるように、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む)を行う。
ロ 温度、相対湿度、気流については、それぞれの測定値を同表と照合する。
基準に適合しない場合は、その温度、相対湿度又は流量を調整して供給できるように、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む)を行う。
(２)照度管理照度測定は、６か月以内ごとに１回、各階ポイントにおいて定期的に行い、人事院規則一〇－四(昭和48年３月)第15条の基準に適合するよう維持管理しなければならない。
① 測定点の選定イ 各階ごとに任意の４点を測定し、その平均値を事務室の照度とする。
ロ 測定位置は、視作業面(机上5㎝以内又は床上80cm)において測定する。
以上についての測定方法は照度計を使用するものとする(別表１)。
② 測定数値と同法施行令第２条第１項第1号のイの表(別表１)との照合照度については、同表と照合する。
基準に適合しない場合は、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む。)を行う。
(３)給水管理① 貯水槽の清掃(具体的仕様書は別表２)イ 槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁面等の付着物質等の除去を行う。
ロ 槽周辺(定水位弁(中水槽)のストレーナーの清掃を含む。
)の清掃及び貯水槽への異物侵入防止の点検、整備を行う。
ハ 付属設備機器の点検、整備を行う。
ニ 清掃後、槽内の消毒を行う。
ホ 壁面の防水効果を点検する。
へ 作業について衛生的に行うようにする。
② 水質検査水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」又はこれと同等以上の精度を有する方法により行うこと。
また、採水箇所は、それぞれ任意の給水栓口(末端栓口)から行うが、槽内においても行うものとする。
イ 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を 100 万分の 0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。
ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。
ロ 貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講じること。
ハ 水道法第３条第２項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第６項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
・ 水質基準省令の表中１の項、２の項、６の項、９の項、11の項、32の項、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項(16項目(一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度))について、６か月以内ごとに１回、定期的に行うこと。
・ 水質基準省令の表中10の項、21の項から31の項までの項の上欄に掲げる事項(12項目(シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド))について、毎年、６月１日から９月３０日までの間に１回行うこと。
ニ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
ホ 遊離残留塩素の検査を７日以内ごとに１回、貯水槽の清掃を１年以内ごとに１回、それぞれ定期に行うこと。
へ 供給をする水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知の上、原因の究明調査及びその対策と処置を行うこと。
(４)雑用水の管理① 雑用水の水槽清掃イ 雑用水の水槽清掃は、１回／年(９月)とする。
ロ 水槽内の沈殿物、浮遊物質、壁面等に付着した物質等を洗浄により除去する。
ハ 清掃により生じた廃棄物は、適切に処理し、排水管等に詰まるおそれのある物質等は、あらかじめ除去し、排水管に流さない。
ニ 雑用水水槽の水張り終了後、水槽外観、配管、防虫網、マンホール、バルブ類等点検し、水漏れの有無、ボールタップ作動状況等に異常のないことを確認する。
また、規定水位内で給水装置が停止することを確認する。
② 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を 100 万分の 0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。
ただし供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。
③ 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
④ 散水、修景、清掃の用に供する水は、以下により維持管理を行うこと。
イ し尿を含む水を原水として用いないこと。
ロ 次の基準に適合すること。
ｐH値 5.8以上8.6以下であること臭気 異常でないこと外観 ほとんど無色透明であること大腸菌群 検出されないこと濁度 ２度以下であることハ ｐＨ値、臭気、外観の検査を７日以内ごとに１回、大腸菌群、濁度の検査を２か月以内ごとに１回、定期に行うこと。
⑤ 水洗便所の用に供する水は、以下により維持管理を行うこと。
イ ｐＨ値、臭気、外観、大腸菌群について上記④.ロ、の基準に適合すること。
ロ ｐＨ値、臭気、外観の検査を７日以内ごとに１回、大腸菌群の検査を２か月以内ごとに１回、定期に行うこと。
⑥ 遊離残留塩素の検査を、７日以内ごとに１回、定期に行うこと。
⑦ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。
⑧ 給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めること。
(５)ねずみ、昆虫等の防除ねずみ、昆虫等の生息状況等について調査を実施し、その結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
調査・防除等の業務の実施については、環境衛生上必要な事項について、ビル管理法及び関係法令等を遵守し、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような有効・適切な方法で衛生的環境のレベルを確保するものとする。
① 対象種別そ族類、ゴキブリ、ハエ・コバエ、蚊、ダニ、その他衛生害虫② 具体的な調査方法、調査箇所等事務室、給湯室、便所、排水設備、倉庫、ごみ集積所等を調査し、発生源を把握する。
調査項目は職員からの聞き取り調査、目視による調査、トラップ等による調査、環境及び施設調査などを実施すること。
③ 具体的な防除方法イ そ族類の防除調査の結果に基づき、毒餌、粘着トラップ、補鼠器等をねずみの生息場所、通路、餌場、休息場所等に配置すること。
毒餌処理をする場合は、毒餌皿に入れて配置し、食料品に混入するおそれのある場所では、毒餌皿を更に毒餌箱に入れて配置すること。
毒餌、粘着トラップ、補鼠器による防除は、出没する箇所に夜間配置し、就業前に回収すること。
ロ ゴキブリの防除コキブリについては、ピレスロイド系の水性乳剤を用法、用量に基づいて、電動式 ULV機、ノズル式 ULV 機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理すること。
蒸散剤による処理の場合は、ジクロルボス樹脂蒸散剤をセットした蒸散剤殺虫機により、用法・用量・使用上の注意に基づいて、室内に薬剤を充満させ処理すること。
ハ 蚊、ハエ・コバエの防除の防除殺虫剤による処理については、幼虫が発生する水域に薬剤を用法用量に基づいて散布する。
蚊、ハエ・コバエ類の発生しているマンホール内部及び飛翔区域に、ピレスロイド系の水性乳剤にて電動式ULV機、ノズル式ULV機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理すること。
(信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2(以下「乙」という。)と受注者 「会社名」「代表者職・氏名」(以下「丙」という。) 甲及び乙並びに丙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
当該契約完了に要するすべての費用は、丙の負担とする。
契 約 書 (案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。)及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部 契約担当役 支部長 ●● ●● 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、丙に合否を通知することとする。
検査のために必要な人夫及び費用は、すべて丙において負担すること。
甲及び乙は、この契約の保証金を免除するものとする。
契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。
丙は、給付が完了したときは、その旨を甲及び乙に通知しなければならない。
当該役務の提供が、甲又は乙若しくは丙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第５条第２項に規定する検査完了までは丙が負担し、検査完了後は甲及び乙が負担するものとする。
丙は、前条第２項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。
甲及び乙は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
甲及び乙は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、丙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
甲及び乙は、第５条第２項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から１年以内にその旨を丙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、丙はこれに応じなければならない。
なお、甲及び乙は、丙に対して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲及び乙の選択に従い、甲及び乙の指定した期限内に、丙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと記 契約金額(消費税及び地方消費税を除く。)は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。
契約件名 令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
同上三 契約履行場所二 履行期間(期限)一 契約内容同上別添「仕様書」のとおり同上四 検査場所3(検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 ものとする。
解除を行うことができる。
丙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものとする。
第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。
丙の都合により、丙が甲及び乙に対して本契約の解除を請求し甲及び乙がそれを承認したとき。
甲及び乙は、丙がその責に帰する理由により、第４条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、丙の申請により履行期限の延期を許可することができる。
この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年３％に相当する額の遅延料を徴するものとする。
この場合において、甲が第５条第２項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。
丙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲及び乙に延期の請求をすることができる。
この場合において、甲及び乙はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。
甲及び乙は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
甲及び乙による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙並びに丙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
丙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
丙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
甲が行う検査監督に際し、丙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
第17条の規定に違反したとき。
甲及び乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は同法第８条の２(同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規 丙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲及び乙の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
甲及び乙は、前項の請求を受けたときは、甲及び乙が適当と認めた金額に限り、損害を賠償する 丙は、第11条第２項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
又、甲及び乙に損害を及ぼしたときは、丙は、甲又は乙が算定する損害額を賠償しなければならない。
甲及び乙は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲及び乙は、丙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
甲及び乙は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
なお、第３号から第５号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
甲がその責に帰すべき事由により、第５条第２項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息を丙に支払わなければならない。
二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
丙又は丙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(丙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
丙は、本契約に関して、丙又は丙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
丙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２(同法第８条 第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
丙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(丙の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
丙又は丙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑が確定したとき。
前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。
丙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
丙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
丙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲及び乙に対し全ての責任を負うものとする。
丙は、委託業務の一部を再委託するときは、丙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
丙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲及び乙の指定する期日までに支払わないときは、丙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した額の遅延利息を甲及び乙に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は，これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
甲及び乙並びに丙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
丙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。
第三項の規定による報告を行わなかったとき。
丙は、第１項第３号又は第４号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
7 8 9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
丙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
甲及び乙は、丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
前項の場合において、甲及び乙は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、丙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
丙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲及び乙は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為 丙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
丙は、前２条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
丙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲及び乙は、丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
丙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しなければならない。
丙は、丙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条一 二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、甲乙丙協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙丙協議のうえ解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の効力が消滅した場合であっても、第６条第３項、第８条、第10条第１項、第11条第２項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。
第一項の規定は、甲及び乙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲及び乙がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
甲及び乙は、第８条第２項、第11条第２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
丙は、甲及び乙が第８条２項、第11条２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲及び乙に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
この契約の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自１通を保有する。
丙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲及び乙に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
丙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。
丙が、丙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
前条の規定により甲及び乙が契約を解除した場合、丙は、違約金として、甲及び乙の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲及び乙が指定する期日までに支払わなければならない。
丙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
甲及び乙は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、丙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
丙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部契約担当役 支部長 ●● ●● (印)丙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印)令和 年 月 日様式１令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．委託する相手方の商号又は名称及び住所２．委託する相手方の業務の範囲３．委託を行う合理的理由４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式２令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所２．変更後の事業者の業務の範囲３．変更する理由４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式３令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記１．契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)２．変更の内容３．変更後の体制図別紙１履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。
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https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。
●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
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受付時間:平日 �時��分～��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。
ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。
受付時間:平日 �時��分～��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。
利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。
法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。
(詳細は各認証局へお問い合わせください。)電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。
(取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。
(一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。)STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。
「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。
●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。
調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。
また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。
STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。
なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。
ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。
内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。
詳細については、各府省等にお問い合わせください。
府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html？？？ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる！ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。
常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。
※システムメンテナンス時を除きます。
印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。
移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。
書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。
印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。
※法令で義務のある場合を除きます。
対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。
なお、以下の業務は対象外です。
●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務／在外公館等海外における業務／無償による物品・役務／防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。
当該業務を使う主な発注者は次のとおり。
内閣府沖縄総合事務局開発建設部／文部科学省大臣官房文教施設企画部／農林水産省地方農政局／国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局／防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生１ 競争入札に関する事項委託内容２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を しなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない こと(加入義務がないものは除く。)。
(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の２第１項に基づき、 福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事 から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官 公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。
３ 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下：紙入札)で参加することができる。
４ 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。
５ 入札関係書類(１)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。
(２)配布期間 本公告の日から まで。
(３)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参して下記12に提出すること。
② 提出期限(４)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。
② 提出期限６ 入札説明会７ 競争執行の日時及び場所(１)開札実施年月日時刻(２)開札実施場所８ 入札保証金に関する事項 免除９ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
令和7年12月22日(月)令和7年12月22日(月) 17時00分まで令和7年12月23日(火) 14時00分まで実施しない。
一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年12月8日件 名 令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託仕様書等による役務の提供等 の 又は令和7年12月23日(火) 14時30分から福岡労働局 労働第二会議室要１ 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生２ 競争入札に付する事項(１)件名(２)委託内容等別添『仕様書』による。
(３)契約履行期限等８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約履行場所(５)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。
なお、見積りにあたり、人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。
なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記６及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(６)入札保証金及び契約保証金免除する。
(７)その他の事項① 本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
３ 競争参加資格(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。
(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
「令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託」の入札等については、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託別添『仕様書』による。
契約締結は令和８年４月１日を予定しているが、契約締結日までに令和別添『仕様書』による。
役務の提供等 の 又は入 札 説 明 書(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下「ビル管理法」という。)第12条の２第１項に基づき、福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。)。
(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
４ 契約条項を示す場所等(１)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。
(２)契約条項を示す場所５ 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(１)提出期限(２)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(３)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールすること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
６ 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(１)提出期限(２)提出場所上記５(２)に同じ。
建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL：https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。
令和7年12月22日(月) 17時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。
・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書令和7年12月23日(火) 14時00分まで(３)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札［入札件名］」と記入すること。
※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。
７ 開札日時及び場所(１)開札日時(２)開札場所福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階８ 入札説明会入札説明会は、実施しない。
９ 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(１)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。
なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(２)期限上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。
(３)回答質問に対する回答は、上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。
なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。
(４)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書福岡労働局 労働第二会議室提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 入札金額内訳書令和7年12月23日(火) 14時30分から１ 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
２ 入札説明書等(１)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。
(２)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(３)入札者は、入札後、(１)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
３ 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
４ 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。
５ 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。
６ 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
７ 入札書等の提出(１)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(２)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、［入札件名］と記入すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
８ 入札書の提出等にかかる委任(１)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(２)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
(３)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を再度提出しなければならない。
(４)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(５)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
福 岡 労 働 局 入 札 心 得９ 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
12 落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
16 入札結果(契約情報)の公表(１)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(２)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記７入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
第１款 一般競争参加者の資格(第70条～第73条)第２款 公告及び競争(第74条～第82条)第３款 落札者の決定等 (第83条～第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 7２(参考)予算決算及び会計令※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
第２節 一般競争契約 第１款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
【 メール 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名備 考(質問事項)入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記１ 件名２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
はい ・ いいえ(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
はい ・ いいえ(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。
はい ・ いいえ(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
はい ・ いいえ(７)福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者である。
はい ・ いいえ(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。
はい ・ いいえ(９)過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者である。
はい ・ いいえ３ 福岡県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)額以上の賃金を労働者に支払うことを誓約する。
はい ・ いいえ４ 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(１)から(４)の内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(１)入札書提出時において、過去１年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(２)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(３)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(４)上記(１)から(３)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ＩＣカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ＩＣカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名：令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託資格審査登録番号法 人 等 名 称連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称※担当者メールアドレス※※令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
１ 入札案件名２ 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託 は、 下記１及び２のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記３についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記１ 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者３ 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。
誓 約 書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３桁を下欄に記載すること。
空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。
令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。
入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ￥※消費税及び地方消費税は含まない。
※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。
ワークプラザ赤坂区分 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期(清掃作業にかかる特記事項) 日常清掃のみ日常清掃＋定期清掃(窓ガラス含む)日常清掃のみ 日常清掃＋定期清掃日常清掃分 円 円 円 円 円定期清掃分 円 円 円環境衛生管理等業務分 円 円 円 円 円合計 円 円 円 円 円合計(入札金額)所在地商号及び名称代表者又は代理人の氏名入札金額内訳書区分ごとの合計令和 年 月 日 福岡労働局総務部長 殿支出負担行為担当官※１ 全ての金額入力後に、電卓による検算を実施すること(金額の記載誤りは無効とします。)。
※２ 消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。
仕 様 書１ 件名令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託２ 趣旨当該契約は、ワークプラザ赤坂(以下「庁舎」という。)の美観の維持及び衛生的な環境を維持するためのものであり、当該仕様書に明記されている内容はもちろんのこと、清掃方法等について詳細な定めのないものについても庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。
３ 契約履行庁舎名 称 ワークプラザ赤坂入居者 ①福岡中央公共職業安定所(１～４Ｆ)②独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡障害者職業センター(５Ｆ)所在地 福岡市中央区赤坂１－６－１９担当部署 ①福岡中央公共職業安定所 庶務課②独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡障害者職業センター４ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。
５ 共通事項(１)作業開始は令和８年４月１日からとする。
(２)本仕様書は委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、庁舎の美観又は庁舎管理上必要となる作業及び法令等が求める内容に準じてそれらの業務を実施するものとする。
(３)作業は原則午前８時 30 分から午後５時 00 分までの間に行うこととするが、実施に当たってはワークプラザ赤坂庁舎の担当者(以下「庁舎担当者」という。)と協議を行い決定すること。
(協議の結果、前記時間帯以外に実施することもあり得る。例：午前８時00分から。)(４)契約業者は、庁舎担当者と立入禁止区域や作業場の留意事項について十分な打合せを行うこと。
(５)清掃作業について使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。
ただし、ごみ袋(指定ごみ袋以外)、防臭剤、手洗い石鹸、トイレットペーパー等の消耗品は発注者において準備する。
①洗剤の使用にあたり、清掃用途に応じた適切な水素イオン濃度(ｐH)のものを使用すること。
※水素イオン濃度(ｐH)の区分は、家庭用品品質表示法に基づく合成洗剤の水素イオン濃度(ｐH)の区分を参考とすること。
②床維持剤(ワックス)等については、揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であり、可能な限り指定化学物質を含まないものを使用すること。
※指定化学物質とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象となる物質をいう。
(６)環境衛生管理業務において、対象設備の点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等に係る一切の費用は、契約業者の負担とする。
(７)トイレ清掃作業時は、「清掃中のため〇〇階のトイレを使用してください。」等、使用禁止及び最寄りのトイレへの案内板をトイレの出入口付近に設置すること。
(８)業務に必要な水道設備及び電気設備等の使用料は発注者において負担する。
６ 清掃仕様(１)清掃作業の詳細① 原則、日常清掃は来客者との共有部分を、定期清掃は職員及び来客者の利用頻度が高い部分を行う。
詳細は別添『清掃基準表』のとおり。
※ レイアウト変更等により、官署図面、面積に多少増減することがあるため了承すること。
② 作業方法等についての詳細は別添『清掃業務等仕様書』の該当部分を参照のこと。
③ 『清掃基準表』中の「日常清掃」及び「定期清掃」とは以下のとおりとする。
「日常清掃」→ 日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日)に対して行う清掃作業「定期清掃」→ 月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃作業(２)日常清掃作業について① 契約予定業者(落札者)は、庁舎担当者及び下記14の契約事務部署に対し、作業責任者及び作業員が記された名簿を令和８年４月22日までに提出すること。
また、名簿に記された者に変更がある都度に提出すること。
なお、作業責任者については非常時に発注者と確実に連絡が取れる連絡先を必ず記載し、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。
② 別添『清掃基準表』における日常清掃周期については以下のとおりとする。
日１回 → 毎日(開庁日のみ)実施すること。
※なお、年末年始期間について、令和８年12月29日(火)から令和９年１月３日(日)までが官署の非開庁日であるため、令和８年12月28日(月)に必ず全対象官署で清掃を実施すること。
(令和９年１月４日(月)以降は『清掃基準表』に基づき通常通り清掃を行うこと。
)③ 庁舎出入口については、庁舎内のみならず屋外の出入口付近についても、『清掃業務等仕様書』中の「玄関ホール」と同様の清掃作業を行うこと。
④ 作業終了後は、作業が終了した旨を担当者に報告し、別添『作業確認書(日常清掃)』に担当者から確認印を得ること。
『作業確認書(日常清掃)』は四半期ごとの作業が終了した後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
⑤ 官署担当者が不定期に清掃作業の検査を行い、作業のやり直し等を依頼する場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
⑥ 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)が不定期に清掃作業の検査を行う場合があるが誠意をもって適切に対応すること。
(３)定期清掃作業について① 契約業者は、庁舎担当者及び下記14の契約事務部署に対し、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を作業実施予定日の１週間前までに提出すること。
※ 作業日程の決定は、担当者と打合せの上、定期清掃作業予定日の１か月前までに決定し、文書で通知すること。
※ ゴンドラの使用については、発注者が別途契約するゴンドラ保守業者の点検後、使用すること。
③ 床の定期清掃については、別添『清掃基準表』、『清掃業務等仕様書』のとおりとし、清掃周期については年２回(第２四半期及び第４四半期は２月末日までにそれぞれ１回ずつ)実施すること。
日程の変更をする場合でも同一四半期で行うこと。
④ 窓ガラス清掃については下記(４)、環境衛生管理業務関係については下記７のとおりとする。
⑤ 契約業者は上記５(３)の時間内に作業が完了できるよう、人員等の確保に努めること。
⑥ 契約業者は作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。
また、作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、別添『作業確認書(定期清掃)』に確認印を受けた後、速やかに庁舎担当者へ提出すること。
(４)窓ガラス清掃について① 窓ガラス清掃については、別添『清掃基準表』のとおりとし、第２四半期の床の定期清掃と併せて作業を行うこと。
やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。
調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。
② 窓ガラスは、内側及び外側の両面を清掃すること。
③ 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす作業資格者を配置すること。
７ 環境衛生管理業務仕様別添「建築物環境衛生管理業務仕様書」のとおり(１)当該業務の実施に伴う点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等にかかる一切の費用は、契約業者の負担とすること。
(２)日程は庁舎担当者と調整すること。
(３)上記点検及び検査の結果については関係行政機関へ報告するとともに、報告書(任意様式)を庁舎担当者及び福岡労働局総務部総務課厚生係へ、それぞれ１部提出すること。
(４)その他、空気環境等測定業務の実施に際し、当局が別途契約を締結する空調設備保守管理業者(契約業者に係る情報は、契約締結後に提供する。)と十分に連携を図ること。
８ 機密保持及び作業員に関する事項(１)契約業者は、作業員に対し法律上使用者として負うべき一切の責任を負うこと。
(２)作業中に知り得た行政情報については、機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならないこと。
(３)契約業者は、作業の実施に際し、労働安全衛生諸法令の規定を完全に遵守すること。
作業員に対し業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
(４)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、庁舎の職員及び来庁者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。
また、万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、庁舎及び下記 14の担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。
(５)定期清掃作業について、労働安全衛生法規に基づく作業内容が確認できない場合(契約業者による作業員への安全配慮義務が履行されていない場合)は、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中断を命じる場合がある。
作業の中断を命じられた場合は、必要な是正措置を行い、改めて作業を実施すること。
また、作業の中断に基づき生じた一切の費用については、契約業者が負うものであること。
９ 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに庁舎及び下記14の担当者に報告した上で原状回復すること。
なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。
10 入札金額に関する事項(１)人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)についても注意し、法令遵守を徹底すること。
(２)最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
≪掲載場所≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○労働基準○賃金○最低賃金制度11 その他の留意事項(１)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。
(２)落札の決定通知があった翌日以降、契約業者は庁舎担当者及び契約事務部署担当者との調整打合せを行い、令和８年４月１日から確実に作業が開始できるようにしておくこと。
(３)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和８年４月１日(予定)に行う。
ただし、契約締結日までに令８年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(４)契約期間中に庁舎の廃止及び統廃合等により、清掃等を行わなくなった場合は、清掃等を行わない対象期間の日数分を日割りし、契約金額から減額することとする。
(５)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第１項第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第 25 条及び第 26 条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。
(６)官署利用者等からの苦情に対し、官署担当者又は下記14契約担当部署から契約業者に指導を行う場合があるが、誠意をもって適切に対応すること。
(７)担当者による清掃作業の検査や前記苦情対応等あるいは、事前連絡や代替措置のない遅刻・欠勤(自然災害等による場合を除く)について、発注者の指導等に対し適切な改善・対応が見られない場合、次年度の当局における同種案件への入札等参加の自粛を要請する場合があること。
12 再委託について(１)再委託についての要件は、別紙のとおり。
(２)業務の一部について再委託が認められた場合、再委託先業者に対し、年度途中の最低賃金引き上げにも対応し賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。
13 請求及び代金の支払について(１)発注者の検査職員による検査に合格したときは、代金の請求を行うことができる。
(２)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
(３)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30 日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
(４)代金の請求(請求書の提出)は、四半期ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。
また、本件契約においては、当局(福岡中央公共職業安定所)以外の入居者が案分して支払うものがあるため、当局以外の入居者分については、別途指定する者に対し代金の請求を行うこと。
(５)代金の支払は、各四半期末日で締め切ることとし、その請求に基づく四半期ごとの支払いによることとする。
(８)令和８会計年度末(令和９年３月分請求)に関する請求明細書については、令和９年４月９日(金)までに提出すること。
※『請求書』の担当部署(当局分のみ)福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL：092-411-474314 入札・契約事務担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第三係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合同庁舎新館５階TEL：０９２－４１１－４７４５ メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp別紙再委託について第１ 再委託について(１)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(２)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(３)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
(４)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式１により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、この限りでない。
(５)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(６)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第２ 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第３ 履行体制(１)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(２)契約業者は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(３)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。
清 掃 基 準 表ワークプラザ赤坂項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 67.99弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 18.25 来客者との共有部分のみを実行繊維床 除塵 日1回 611.29 来客者との共有部分のみを実行弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 129.52 来客者との共有部分のみを実行繊維床 除塵 日1回 133.18 来客者との共有部分のみを実行弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 418.44繊維床 除塵 日1回 116.42弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 94.35便所及び洗面所 弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 147.13エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 3.40弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 203.31床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 67.99事務室 日1回 629.54日1回 262.70日1回 62.95日1回 62.95廊下 日1回 534.86エレベーターホール 日1回 94.35便所及び洗面所 日1回 147.13エレベーター 日1回 3.40日1回 203.31日1回 203.31床の定期清掃表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 67.99表面洗浄 年2回 149.73繊維床 洗浄 年2回 1,235.07表面洗浄 年2回 138.70補修 年2回 138.70繊維床 洗浄 年2回 230.93表面洗浄 年2回 185.70表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 334.00繊維床 洗浄 年2回 121.32エレベーターホール 表面洗浄 年2回 94.35表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 147.13表面洗浄 年2回 19.84表面洗浄 年2回 3.40表面洗浄 年2回 203.31窓ガラスの定期清掃 年1回 619.43弾性床便所及び洗面所 硬質床湯沸室 弾性床エレベーター 弾性床階段弾性床硬質床事務室弾性床廊下弾性床硬質床会議室弾性床玄関ホールごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集壁・扉・操作盤部分拭き、及び扉溝除塵階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭きごみ収集フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵事務室会議室廊下エレベーターホール階段清掃業務等仕様書( 1 / 22 )清 掃 業 務 等 仕 様 書令和８年度版福岡労働局総務部総務課会計第３係第１章 一般事項第１節 一般事項1.1.1 適用1.1.2 業務目的1.1.3 用語の定義1.1.4 清掃業務の範囲本編は、建築物等の清掃に関する業務に適用する。
(１)日常清掃業務及び日常巡回清掃業務除塵、拭き、ごみの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
(２)定期清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
本編において用いる用語の定義は､次のとおりとする。
(１)「日常清掃」とは、日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日) に対して行う清掃をいう。
(２)「定期清掃」とは、月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃をいう。
(３)「日常巡回清掃」とは、１日１回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去､ごみ収集等を行う作業をいう。
(４)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル､コルク床タイル等の床をいう｡(５)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(６)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。
(７)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう｡(８)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
(１)清掃の対象となる部分は、「清掃作業基準表」による｡(２)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする｡(３)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
清掃業務等仕様書( 2 / 22 )1.1.5 支給品1.1.6 業務時間1.1.7 周期1.1.8 臨時の措置1.1.9 清掃業務の報告及び確認1.1.10 自主点検1.1.11 使用資機材の報告1.1.12 資機材等の保管1.1.13 注意事項① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分。
② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。
③ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合。
(４)清掃に使用する脚立等は、受注者の負担とする。
ただし、天井高さ3.5ｍを超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。
(５)衛生消耗品は、不足にならない様に適宜交換する。
衛生消耗品は「仕様書」に定めたものについては、発注者の負担とする。
(１)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、打合せによる｡(２)定期清掃を行う日及び時間は、打合せによる｡清掃の周期は、別添「清掃作業基準表」による。
臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し､指示を受ける。
(１)清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。
(２)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所はその旨を報告書に記述する。
(３)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。
清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。
清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
(１)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。
(２)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。
(１)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。
(２)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。
(３)使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。
(４)清掃作業によって生じた廃液等の処理については、関係法令に従い適切に行う。
清掃業務等仕様書( 3 / 22 )第２章 建物内部の清掃第１節 床の清掃２．１．１ 弾性床弾性床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．１による。
表２．１．１ 弾 性 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修ａ．空バフィングｂ．スプレーバフィング【スプレークリーニング】４．洗浄ａ．表面洗浄隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター、又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
床全面をモップで水拭きをする。
汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。
① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
② 床の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は２．「水拭き」ｂ．により行う。
清掃業務等仕様書( 4 / 22 )ｂ．剥離洗浄⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持材の剥離剤をむらのないように天塗する。
④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 剥離状況を点検し､不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨ ３回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は、３回(格子塗り)とする。
２．１．２ 硬質床硬質床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．２による。
表２．１．２ 硬 質 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵ｂ．真空掃除機を併用する除塵２．水拭きａ．部分水拭きｂ．全面水拭き３．補修４．洗浄表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ｂ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 5 / 22 )ａ．表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｂ．剥離洗浄(床保護剤が塗布されている場合)ｃ．一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、１．「除塵」による。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ ２回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、２．「水拭き」ｂ．により行う。
２．１．３ 繊維床繊維床の清掃の作業項目及び作業内容は、表２．１．３による。
表２．１．３ 繊 維 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．除塵ａ．真空掃除機による除塵ｂ．カーペットスイーパーによる除塵２．しみ取り３．補修【スポットクリーニング】４．洗浄【全面クリーニング】真空掃除機で吸塵する。
床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。
カーペット床全面を洗浄(ポリッシャーを使用)し、丁寧に汚れを除去する。
・容易に除去できるしみ取りを含む。
第２節 場所別の清掃２．２．１ 玄関ホール清掃業務等仕様書( 6 / 22 )(ａ)玄関ホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関ホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．１(Ｂ)による。
表２．２．１(Ａ) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．フロアマットｂ．扉ガラスｃ．什器備品ｄ．ごみ箱ｅ．金属部分３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床、硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．フロアマット除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵ごみ収集除塵部分水拭きごみ収集除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
ごみを収集し､容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオル､ダストクロス等でほこりを取る。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
ごみを収集する。
真空掃除機で吸塵する。
表２．２．１(Ｂ) 玄関ホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄除塵表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
清掃業務等仕様書( 7 / 22 )ｂ．フロアマットｃ．扉ガラスｄ．窓ガラスｅ．什器備品ｆ．照明器具ｇ．吹出口・吸込口部分拭き洗浄全面洗浄洗浄拭き拭き拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
適正洗剤や水を用いて洗浄し､土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
次の作業を行う。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．２ 事務室(ａ)事務室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ａ)による。
(ｂ)事務室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．２(Ｂ)による。
表２．２．２(Ａ) 事務室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床除塵水拭き除塵表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
清掃業務等仕様書( 8 / 22 )２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
表２．２．２(Ｂ) 事務室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口ｄ．ブラインド洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．３ 会議室(ａ)会議室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ａ)による。
(ｂ)会議室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．３(Ｂ)による。
表２．２．３(Ａ) 会議室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 9 / 22 )ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．什器備品ｃ．窓台除塵水拭き除塵ごみ収集拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．３(Ｂ) 会議室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．繊維床２．床以外の清掃ａ．窓ガラス(内部)ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．１の３．「補修」による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
清掃業務等仕様書( 10 / 22 )ｄ．ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
２．２．４ 廊下及びエレベーターホール(ａ)廊下・エレベーターホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ａ)による。
(ｂ)廊下・エレベーターホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．４(Ｂ)による。
表２．２．４(Ａ) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．手すり３．日常巡回清掃ａ．床イ 弾性床及び硬質床ロ 繊維床ｂ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵ごみ収集拭き部分水拭き除塵ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。
ごみを収集する。
表２．２．４(Ｂ) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床洗浄洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
清掃業務等仕様書( 11 / 22 )ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．５ 便所及び洗面所(ａ)便所及び洗面所の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ａ)による。
(ｂ)便所及び洗面所の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．５(Ｂ)による。
(ｃ)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。
表２．２．５(Ａ) 便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．ごみ箱ｂ．扉及び便所面台の除塵水拭き除塵水拭きごみ収集部分拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
清掃業務等仕様書( 12 / 22 )へだてｃ．洗面台・水栓ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．ごみ箱ｃ．洗面台ｄ．鏡ｅ．衛生器具ｆ．衛生消耗品ｇ．汚物容器拭き拭き洗浄補充汚物収集部分水拭きごみ収集部分拭き部分拭き洗浄補充汚物収集スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。
汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
ごみを収集する。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する内容物を収集する。
表２．２．５(Ｂ) 便所及び洗面所(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラス洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
清掃業務等仕様書( 13 / 22 )(内部)ｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇拭き拭き拭き・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．６ 湯沸室(ａ)湯沸室の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ａ)による。
(ｂ)湯沸室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．６(Ｂ)による。
表２．２．６(Ａ) 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．流し台ｂ．厨芥容器３．日常巡回清掃除塵水拭き洗浄厨芥収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ｂ．による。
中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
次の作業を行う。
・厨芥を収集する。
・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。
清掃業務等仕様書( 14 / 22 )床【弾性床及び硬質床】部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
表２．２．６(Ｂ) 湯沸室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
２．２．７ エレベーター(ａ)エレベーターの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ａ)による。
(ｂ)エレベーターの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．７(Ｂ)による。
表２．２．７(Ａ) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)清掃業務等仕様書( 15 / 22 )作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．扉溝３．日常巡回清掃床部分【弾性床及び硬質床】除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵部分水拭き真空掃除機で吸塵する。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
真空掃除機で吸塵する。
汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。
表２．２．７(Ｂ) エレベーター(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．フロアマット２．床以外の清掃ａ．壁・扉・操作盤ｂ．照明器具ｃ．吹出口・吸込口洗浄洗浄洗浄全面拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びそ清掃業務等仕様書( 16 / 22 )の周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
２．２．８ 階段(ａ)階段の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ａ)による。
(ｂ)階段の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．８(Ｂ)による。
表２．２．８(Ａ) 階段(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．手すりｂ．窓台除塵水拭き除塵水拭き除塵拭き除塵拭き表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．３の１．「除塵」ａ．による。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表２．２．８(Ｂ) 階段(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床ｃ．繊維床２．床以外の清掃ａ．壁洗浄洗浄洗浄除塵部分拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．３の４．「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
清掃業務等仕様書( 17 / 22 )ｂ．窓ガラスｃ．照明器具洗浄拭き次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
２．２．９ 喫煙スペース(ａ)喫煙スペースの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ａ)による。
(ｂ)喫煙スペースの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表２．２．９(Ｂ)による。
表２．２．９(Ａ) 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．灰皿ｂ．ごみ箱３．日常巡回清掃ａ．床【弾性床及び硬質床】ｂ．灰皿ｃ．ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き吸殻収集ごみ収集部分水拭き吸殻収集ごみ収集表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
表２．１．１の１．「除塵」ａ．による。
表２．１．１の２．「水拭き」ａ．による。
吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。
ごみを収集する。
表２．２．９(Ｂ) 喫煙スペース(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考１．床の清掃清掃業務等仕様書( 18 / 22 )ａ．弾性床ｂ．硬質床２．床以外の清掃ａ．壁ｂ．窓ガラスｃ．照明器具ｄ．吹出口・吸込口ｅ．換気扇洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表２．１．１の４．「洗浄」ａ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
表２．１．２の４．「洗浄」ａ．又はｃ．による。
表２．１．１の４．「洗浄」ｂ．による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
次の作業を行う。
・吹出口、吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。
第３節 ごみ運搬処理２．３．１ ごみ運搬処理ごみ運搬処理の作業項目及び作業内容は表２．３．１による。
表２．３．１ ごみ運搬処理作 業 項 目 作 業 内 容１．中継所から集積所までの運搬 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬す清掃業務等仕様書( 19 / 22 )２．分別３．梱包る。
集められたごみは、種類ごとに分別する。
集められたごみは、適当な分量に梱包する。
清掃業務等仕様書( 20 / 22 )第３章 建物外部の清掃第１節 窓ガラス3.1.1 作業資格者3.1.2 作業内容高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
(１)窓ガラスの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．１．１による。
(２)熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
(３)飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(２)による。
(４)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。
表３．１．１ 窓ガラス(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
第２節 建物周囲３．２．１ 玄関周り(ａ)玄関周りの(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ａ)による。
(ｂ)玄関周りの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．１(Ｂ)による。
表３．２．１(Ａ) 玄関周り(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めた廃埃は所定の場所に搬出する。
汚れの強い床面をモップで水拭きする。
表３．２．１(Ｂ) 玄関周り(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
３．２．２ 駐車場駐車場の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表３．２．２による。
表３．２．２ 駐車場(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
清掃業務等仕様書( 21 / 22 )第４章 機械設備第１節 一般事項4.1.1 適用4.1.2 業務目的本章は、建築物の機械設備に関する業務に適用する。
本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
第２節 給排水衛生機器4.2.1 受水タンク・高置タンク(１)受水タンク・高置タンクの点検・保守は、水道法(昭和32 年法律第177 号)、水道法施行令(昭和32 年政令第336 号)、水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)、水質基準に関する省令(平成15 年厚生労働省令第101 号)、建築物衛生法、同法に基づく厚生労働省告示、地方公共団体の条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(２)本項は、飲料水又は雑用水を貯蔵する受水タンク及び高置タンクの点検に適用する。
(３)受水タンク・高置タンクの点検項目及び点検内容は、表４．２．１(Ａ)による。
表４．２．１(Ａ) 受水タンク・高置タンク点 検 項 目 点 検 内 容１．基礎・固定部２．外観の状況【外部ケーシング】(12条点検)３．付属装置ａ．ボールタップ・定水位調整弁ｂ．水面制御及び警報装置【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】ｃ．塩素減菌器４．配管① 亀裂、沈下等の有無を点検② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検③ 架台のさび、腐食等の有無を点検④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検③ 作動の良否を点検ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検① 変形、腐食、損傷等の有無を点検清掃業務等仕様書( 22 / 22 )② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認4.2.2 受水タンク・高置タンクの清掃受水タンク・高置タンクの清掃は、建築物衛生法を遵守し、適切に実施する。
(１)清掃の一般事項は、次による。
① 作業は、健康状態の良好な者が行う。
② 作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。
また、作業は衛生的に行われるようにする。
③ タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
④ 高置タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。
⑤ 清掃の周期は、特記がなければ年１回とする。
(２)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の規定に基づき、適切に処理する。
(３)タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査(４項目の簡易検査)及び残留塩素の測定を行う。
なお、長期休止明けに利用する場合は、水質検査及び残留塩素の測定を行う。
作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火4月5月6月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水7月8月9月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木11月12月10月作業確認書(日常清掃) －令和8年度－1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水3月2月1月１ 官署名２ 作業実施日 令和 年 月 日３ 作業人数 人４ 実施内容確認印玄関ホール事務室会議室廊下エレベーターホール便所及び洗面所湯沸室エレベーター階段※清掃箇所は『清掃基準表』を確認し、対象となっていない箇所は確認印欄を斜線で抹消すること。
※作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、確認印欄に押印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。
作業確認書(定期清掃)床の定期清掃窓ガラスの定期清掃清掃箇所建築物環境衛生管理業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載されていない事項であっても「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)及び関係法令で定められているものに準じてそれらの業務を実施するものとする。
１ 対象建築物名 称 ワークプラザ赤坂所 在 地 福岡市中央区赤坂一丁目６番１９号電 話 092-712-8609延べ床面積 3683.55㎡ ※特定建築物(3,000㎡以上)構 造 鉄筋コンクリート造(地上５階、地下１階)２ 業務要員業務要員は次のとおりとし、契約時に名簿をワークプラザ赤坂担当者へ提出すること。
建築物環境衛生管理技術者 １名厚生労働大臣の指定した者(作業実施する者) 若干名３ 技術管理及び作業実施内容技術管理は、ビル管理法第４条(建築物環境衛生管理基準)、同法施行令及び同法施行規則等(人事院規則を含む。)により定められた基準に適合するように維持管理しなければならない。
(１)空調管理空気環境測定は、２か月以内ごとに１回(１日２回、始業後から中間時、中間時から終業前)各階ポイント、全体ポイントにおいて定期的に行い、ビル管理法施行令第２条第１項の基準に適合するよう維持管理しなければならない。
① 測定点の選定イ 各階ごとに１～２箇所、居室中央部を選定する。
ロ 測定位置は床上75cm～150cmの間で必ず一定した高さで測定する。
ハ 外気については、外気取入口及び１階出入口付近で測定する。
ただし、気流及びホルムアルデヒドの量の測定は行わない。
以上についての測定方法はビル管理法施行規則第３条の２による測定器を使用するものとする(別表１)。
② 測定数値と同法施行令第２条第１項第1号のイの表(別表１)との照合イ 浮遊粉塵量、CO、CO2の含有率については、1日の測定値の平均を取り、同表と照合する。
基準に適合しない場合は、空気を浄化し供給できるように、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む)を行う。
ロ 温度、相対湿度、気流については、それぞれの測定値を同表と照合する。
基準に適合しない場合は、その温度、相対湿度又は流量を調整して供給できるように、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む)を行う。
(２)照度管理照度測定は、６か月以内ごとに１回、各階ポイントにおいて定期的に行い、人事院規則一〇－四(昭和48年３月)第15条の基準に適合するよう維持管理しなければならない。
① 測定点の選定イ 各階ごとに任意の４点を測定し、その平均値を事務室の照度とする。
ロ 測定位置は、視作業面(机上5㎝以内又は床上80cm)において測定する。
以上についての測定方法は照度計を使用するものとする(別表１)。
② 測定数値と同法施行令第２条第１項第1号のイの表(別表１)との照合照度については、同表と照合する。
基準に適合しない場合は、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む。)を行う。
(３)給水管理① 貯水槽の清掃(具体的仕様書は別表２)イ 槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁面等の付着物質等の除去を行う。
ロ 槽周辺(定水位弁(中水槽)のストレーナーの清掃を含む。
)の清掃及び貯水槽への異物侵入防止の点検、整備を行う。
ハ 付属設備機器の点検、整備を行う。
ニ 清掃後、槽内の消毒を行う。
ホ 壁面の防水効果を点検する。
へ 作業について衛生的に行うようにする。
② 水質検査水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」又はこれと同等以上の精度を有する方法により行うこと。
また、採水箇所は、それぞれ任意の給水栓口(末端栓口)から行うが、槽内においても行うものとする。
イ 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を 100 万分の 0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。
ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。
ロ 貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講じること。
ハ 水道法第３条第２項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第６項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
・ 水質基準省令の表中１の項、２の項、６の項、９の項、11の項、32の項、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項(16項目(一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度))について、６か月以内ごとに１回、定期的に行うこと。
・ 水質基準省令の表中10の項、21の項から31の項までの項の上欄に掲げる事項(12項目(シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド))について、毎年、６月１日から９月３０日までの間に１回行うこと。
ニ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
ホ 遊離残留塩素の検査を７日以内ごとに１回、貯水槽の清掃を１年以内ごとに１回、それぞれ定期に行うこと。
へ 供給をする水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知の上、原因の究明調査及びその対策と処置を行うこと。
(４)雑用水の管理① 雑用水の水槽清掃イ 雑用水の水槽清掃は、１回／年(９月)とする。
ロ 水槽内の沈殿物、浮遊物質、壁面等に付着した物質等を洗浄により除去する。
ハ 清掃により生じた廃棄物は、適切に処理し、排水管等に詰まるおそれのある物質等は、あらかじめ除去し、排水管に流さない。
ニ 雑用水水槽の水張り終了後、水槽外観、配管、防虫網、マンホール、バルブ類等点検し、水漏れの有無、ボールタップ作動状況等に異常のないことを確認する。
また、規定水位内で給水装置が停止することを確認する。
② 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を 100 万分の 0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。
ただし供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。
③ 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
④ 散水、修景、清掃の用に供する水は、以下により維持管理を行うこと。
イ し尿を含む水を原水として用いないこと。
ロ 次の基準に適合すること。
ｐH値 5.8以上8.6以下であること臭気 異常でないこと外観 ほとんど無色透明であること大腸菌群 検出されないこと濁度 ２度以下であることハ ｐＨ値、臭気、外観の検査を７日以内ごとに１回、大腸菌群、濁度の検査を２か月以内ごとに１回、定期に行うこと。
⑤ 水洗便所の用に供する水は、以下により維持管理を行うこと。
イ ｐＨ値、臭気、外観、大腸菌群について上記④.ロ、の基準に適合すること。
ロ ｐＨ値、臭気、外観の検査を７日以内ごとに１回、大腸菌群の検査を２か月以内ごとに１回、定期に行うこと。
⑥ 遊離残留塩素の検査を、７日以内ごとに１回、定期に行うこと。
⑦ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。
⑧ 給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めること。
(５)ねずみ、昆虫等の防除ねずみ、昆虫等の生息状況等について調査を実施し、その結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
調査・防除等の業務の実施については、環境衛生上必要な事項について、ビル管理法及び関係法令等を遵守し、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような有効・適切な方法で衛生的環境のレベルを確保するものとする。
① 対象種別そ族類、ゴキブリ、ハエ・コバエ、蚊、ダニ、その他衛生害虫② 具体的な調査方法、調査箇所等事務室、給湯室、便所、排水設備、倉庫、ごみ集積所等を調査し、発生源を把握する。
調査項目は職員からの聞き取り調査、目視による調査、トラップ等による調査、環境及び施設調査などを実施すること。
③ 具体的な防除方法イ そ族類の防除調査の結果に基づき、毒餌、粘着トラップ、補鼠器等をねずみの生息場所、通路、餌場、休息場所等に配置すること。
毒餌処理をする場合は、毒餌皿に入れて配置し、食料品に混入するおそれのある場所では、毒餌皿を更に毒餌箱に入れて配置すること。
毒餌、粘着トラップ、補鼠器による防除は、出没する箇所に夜間配置し、就業前に回収すること。
ロ ゴキブリの防除コキブリについては、ピレスロイド系の水性乳剤を用法、用量に基づいて、電動式 ULV機、ノズル式 ULV 機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理すること。
蒸散剤による処理の場合は、ジクロルボス樹脂蒸散剤をセットした蒸散剤殺虫機により、用法・用量・使用上の注意に基づいて、室内に薬剤を充満させ処理すること。
ハ 蚊、ハエ・コバエの防除の防除殺虫剤による処理については、幼虫が発生する水域に薬剤を用法用量に基づいて散布する。
蚊、ハエ・コバエ類の発生しているマンホール内部及び飛翔区域に、ピレスロイド系の水性乳剤にて電動式ULV機、ノズル式ULV機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理すること。
(信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2(以下「乙」という。)と受注者 「会社名」「代表者職・氏名」(以下「丙」という。) 甲及び乙並びに丙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
当該契約完了に要するすべての費用は、丙の負担とする。
契 約 書 (案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。)及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部 契約担当役 支部長 ●● ●● 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、丙に合否を通知することとする。
検査のために必要な人夫及び費用は、すべて丙において負担すること。
甲及び乙は、この契約の保証金を免除するものとする。
契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。
丙は、給付が完了したときは、その旨を甲及び乙に通知しなければならない。
当該役務の提供が、甲又は乙若しくは丙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第５条第２項に規定する検査完了までは丙が負担し、検査完了後は甲及び乙が負担するものとする。
丙は、前条第２項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。
甲及び乙は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
甲及び乙は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、丙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
甲及び乙は、第５条第２項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から１年以内にその旨を丙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、丙はこれに応じなければならない。
なお、甲及び乙は、丙に対して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲及び乙の選択に従い、甲及び乙の指定した期限内に、丙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと記 契約金額(消費税及び地方消費税を除く。)は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。
契約件名 令和８年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
同上三 契約履行場所二 履行期間(期限)一 契約内容同上別添「仕様書」のとおり同上四 検査場所3(検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 ものとする。
解除を行うことができる。
丙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものとする。
第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。
丙の都合により、丙が甲及び乙に対して本契約の解除を請求し甲及び乙がそれを承認したとき。
甲及び乙は、丙がその責に帰する理由により、第４条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、丙の申請により履行期限の延期を許可することができる。
この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年３％に相当する額の遅延料を徴するものとする。
この場合において、甲が第５条第２項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。
丙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲及び乙に延期の請求をすることができる。
この場合において、甲及び乙はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。
甲及び乙は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
甲及び乙による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙並びに丙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
丙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
丙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
甲が行う検査監督に際し、丙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
第17条の規定に違反したとき。
甲及び乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は同法第８条の２(同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規 丙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲及び乙の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
甲及び乙は、前項の請求を受けたときは、甲及び乙が適当と認めた金額に限り、損害を賠償する 丙は、第11条第２項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
又、甲及び乙に損害を及ぼしたときは、丙は、甲又は乙が算定する損害額を賠償しなければならない。
甲及び乙は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲及び乙は、丙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
甲及び乙は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
なお、第３号から第５号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
甲がその責に帰すべき事由により、第５条第２項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息を丙に支払わなければならない。
二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
丙又は丙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(丙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
丙は、本契約に関して、丙又は丙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
丙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２(同法第８条 第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
丙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(丙の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
丙又は丙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑が確定したとき。
前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。
丙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
丙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
丙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲及び乙に対し全ての責任を負うものとする。
丙は、委託業務の一部を再委託するときは、丙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。
丙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲及び乙の指定する期日までに支払わないときは、丙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した額の遅延利息を甲及び乙に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は，これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
甲及び乙並びに丙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
丙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。
第三項の規定による報告を行わなかったとき。
丙は、第１項第３号又は第４号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
7 8 9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
丙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
甲及び乙は、丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
前項の場合において、甲及び乙は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、丙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
丙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲及び乙は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為 丙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
丙は、前２条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
丙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲及び乙は、丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
丙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しなければならない。
丙は、丙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条一 二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、甲乙丙協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙丙協議のうえ解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の効力が消滅した場合であっても、第６条第３項、第８条、第10条第１項、第11条第２項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。
第一項の規定は、甲及び乙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲及び乙がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
甲及び乙は、第８条第２項、第11条第２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
丙は、甲及び乙が第８条２項、第11条２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲及び乙に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
この契約の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自１通を保有する。
丙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲及び乙に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
丙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。
丙が、丙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
前条の規定により甲及び乙が契約を解除した場合、丙は、違約金として、甲及び乙の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲及び乙が指定する期日までに支払わなければならない。
丙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
甲及び乙は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、丙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
丙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部契約担当役 支部長 ●● ●● (印)丙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印)令和 年 月 日様式１令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．委託する相手方の商号又は名称及び住所２．委託する相手方の業務の範囲３．委託を行う合理的理由４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式２令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所２．変更後の事業者の業務の範囲３．変更する理由４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式３令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記１．契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)２．変更の内容３．変更後の体制図別紙１履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。
GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。
政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1～STEP3までの手順を実施していただく必要があります。
全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。
調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。
全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。
※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。
https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。
●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。
受付時間:平日 �時��分～��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。
ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。
受付時間:平日 �時��分～��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。
利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。
法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。
(詳細は各認証局へお問い合わせください。)電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。
(取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。
(一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。)STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。
「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。
●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。
調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。
また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。
STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。
なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。
ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。
内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。
詳細については、各府省等にお問い合わせください。
府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html？？？ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる！ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。
常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。
※システムメンテナンス時を除きます。
印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。
移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。
書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。
印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。
※法令で義務のある場合を除きます。
対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。
なお、以下の業務は対象外です。
●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務／在外公館等海外における業務／無償による物品・役務／防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。
当該業務を使う主な発注者は次のとおり。
内閣府沖縄総合事務局開発建設部／文部科学省大臣官房文教施設企画部／農林水産省地方農政局／国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局／防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)
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【入札公告】令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事（その２）
- 1 -入 札 説 明 書令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)［全省庁共通電子調達システム対応］環境省自然環境局新宿御苑管理事務所- 2 -入 札 説 明 書新宿御苑管理事務所の令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)に係る入札公告(自然環境共生工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１．公告日 令和７年12月３日２．契約担当官等 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 柴田 泰邦３．工事概要(1) 工 事 名 令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)(2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内(3) 工事内容 別添仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和８年３月 23日まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口：６．に同じ・受付時間：９時00分～17時00分(12時から13時を除く)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。以下「休日」という。)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
(6) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、「週休２日」を確保した施工を実施する「週休２日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。
現場施工期間内において「週休２日」を達成した場合は、工事成績評定の加点評価対象とする。
週休２日の考え方は下記のとおりである。
ア 現場施工期間内において、週休２日を行ったと認められること(年末年始６日間と夏季休暇３日間は除く。)。
イ 現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
ウ 週休２日とは、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう｡エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通していずれの作業も実施していない日の合計をいう。
なお、降雨等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
週休２日を達成できなかった場合、週休２日制工事として積算した労務費等については、請負代金額の変更により減額する。
※工事費の補正本工事は「週休２日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事であるため、工事費にそれぞれ次の補正係数を乗じて積算している。
ただし、労務費については、労務費分が明らかとなっていない市場単価等については補正の対象としていない。
４週８休以上(現場閉所率が28.5％(8 日/28 日)以上の場合)【労務費】 １．０２【機械経費(賃料)】 １．０２【共通仮設費率】 １．０２【現場管理費】 １．０３４．競争参加資格- 3 -(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における自然環境共生工事に係るＡ等級又はＢ等級の令和05・06年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 令和２年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。
なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、令和２年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
1) 同種工事：高木の剪定及び吊切り伐採を含む「造園工事」又は「樹木の維持管理工事」で契約金額が1千万円以上のもの(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。
1) １級造園施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有するものであること。
2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20％以上の場合のものに限る。)。
ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。
(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(6) 従事する技術者のうち一名以上は、(一社)日本造園建設業協会認定の街路樹剪定士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
また、請負者との間で、「直接的かつ恒常的な」雇用関係があること。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という｡)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という｡)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年１月６日付け環境会発第９号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
②において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、東京都内に所在すること。
- 4 -(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
５．設計業務等の受託者等該当なし６．担当部局〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話：03-3350-0152 FAX ：03-3350-1372 メール：SHINJUKU@env.go.jp７．競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
４.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、４.(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において４.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において４.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間：電子調達システムは、令和７年12月３日(水)9時00分から同年12月12日(金)12時00分まで紙入札方式は、令和７年12月３日(水)9時00分から同年12月12日(金)12時00分までとする。
ただし、休日は除く。
2) 提出場所：６．に同じ。
3) 提出方法：申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、メール若しくは提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。
)」すること。
郵送等については、期日までに送付(必着)すること。
(2) 申請書は、別記様式１により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、令和元年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。
なお、「同種工事の施工実績」(別記様式２)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式３)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。
また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINZ)」の写しをもって65点と見なす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。
1) 施工実績(別記様式２)(１千万円以上の実績)４.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式２に１件記載すること。
2) (配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式３)① ４.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式３に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確- 5 -に記載すること。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する４.(5)の基準を満たし４.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する４.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。
なお、主任(監理)技術者は複数人の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。
なお、配置予定者として４人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位３名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。
また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。
② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと。
なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
3) 従事予定の技術者の資格従事する予定の技術者について４.(6)の基準を満すことが確認できる資料を提出すること。
4) 契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和７年12月15日(月)までに電子調達システムにて通知する。
ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。
(6) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は６.に同じ。
6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。
・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
８．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限： 令和７年12月16日(火)12時00分2) 提出場所： ６．に同じ。
- 6 -3) 提出方法： 電子調達システムにより提出すること。
提出後、６．に提出した旨を電話で通知すること。
紙入札方式の場合は、メール、持参又は郵送等とする。
持参又は郵送等の場合の提出場所は、６．に同じ。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和７年12月16日(火)17時までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
９．入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
1) 提出期間： 令和７年12月３日(水)9時00分から同年12月９日(火)12時00分まで。
持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。
2) 提出場所： ６．に同じ。
3) 提出方法： メールにより提出すること。
提出後、６．に提出した旨を電話で通知すること。
質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。
なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、令和７年12月11日(木)17時までに、環境省ホームページの「調達情報」＞「入札等情報」＞請負業務「入札公告(工事)」＞「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。
10．入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和７年12月17日(水)11時00分。
2) 紙入札方式による持参の場合は、令和７年12月17日(水)11時00分。
郵送等による場合も同じ日時。
６．へ期間内に必着するよう送付すること。
3) 開札は、下記(2)において、令和７年12月17日(水)11時00分に行う。
(2) 場 所：〒160-0014 東京都新宿区内藤町11新宿御苑管理事務所会議室(3) そ の 他： 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。
11．入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。
紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。
持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
12．入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁新宿御苑管理事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ- 7 -た場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１０分の１以上とする。
(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。
13．工事費内訳書の提出(1) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。
電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。
参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。
様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。
なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を無効とする場合がある。
(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
(3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
【表】１．未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合２．記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合３．添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合４．記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合５．その他未提出又は不備がある場合14． 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
- 8 -なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
15．入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、７．(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16．落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、19.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)～4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内にメールにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内にメールにより回答する。
18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、４．(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(令和６年３月26日改定 国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。
- 9 -(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が東京都内で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４．(5)に定める要件と同一の要件(４．(5)2)に掲げる工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。
1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。
ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に分任支出負担行為担当官に通知することとする。
(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の３以上とする。
また、別冊工事契約書案第35条第１項中「10分の４」を「10分の２」とし、第５項、第６項及び第７項もこれに準じて割合を変更する。
20．契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
21．支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。
(1) 前金払 有22．火災保険付保の要否 否23．本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24．再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、８．(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に行う。
また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 中央合同庁舎５号館２４階電話 ０３－３５８１－３３５１(代表)(2) 受付時間： 休日を除く毎日、１０時００分から１６時００分 (12時から13時を除く。)まで。
(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、６．に同じ。
25．関連情報を入手するための照会窓口 ６.に同じ。
26. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別紙環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。
ただし、システムメンテナンス時を除く。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先- 10 -政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、６．へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
(9) 落札となるべき入札をした者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。
(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(12) その他不明な点についての照会先６．に同じ以上(別記様式１) (用紙Ａ４)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇令和７年12月３日付けで公告のありました令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記１．一般競争参加資格審査決定通知書の写し２．入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式２)３．入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式３)４．入札説明書7.(3)3)に定める従事予定の技術者の資格証明書の写し競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇－〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 ＦＡＸ番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇Ｅメールアドレス 〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇注１．申請書として別記様式１から別記様式３までを提出して下さい。
注２．発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼った長３号封筒とする。)を添えて提出して下さい。
(別記様式２)令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)同種工事の施工実績会社名1) 高木の剪定及び吊切り伐採を含む「造園工事」又は「樹木の維持管理工事」で契約金額が1千万円以上のもの競争参加資格同種工事名称等工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所(都道府県・市町村名)○○県○○市契約金額○○○，○○○，○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日受注形態単体／共同企業体(出資比率○○％)工事概要工事種別建物用途工事内容(入札説明書４．(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注１．必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。
注２．必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。
注３. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと｡「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。
「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。
CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。
必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。
注４．当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。
その場合は、評定点を65点と見なす。
注５．受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。
さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(％)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(％)も記載すること。
注６．工事概要は、入札説明書４．(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。
注７. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。
(別記様式３)令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役職・氏名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許１級造園施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契約金額 ○○○，○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従事期間 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日工事内容高木の剪定、吊切り伐採等(「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受注形態 単体 ／ 共同企業体(出資比率○○％)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工事名 ○○○○○○○工事発注機関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注１． 工事内容には入札説明書４．(4)による工事内容を確認できる記載をすること。
また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。
注２． CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。
有に○を付した場合は、登録番号を記載する。
無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。
注３． 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。
注４． 従事した工事経験を１件記載すること。
また、複数の配置予定技術者を登録する場合(３名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。
技術者ごとに記載して下さい。
(技術者１人につき様式１枚)注５ 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
注６. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(３ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。
・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。
注７． 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。
① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から３年以内であることを確認できる書類を入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙２の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「１．企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。
注８．当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。
以上入 札 心 得(目 的)第１条 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第２条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第７４条の公告において指定した期日までに、予決令第７０条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成１９年環境省訓令第２２号)第４条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。
以下同じ)にその旨を申し出なければならない。
入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式１】による入札書の提出を希望する場合は、【様式２】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)第３条 削除(入札等)第４条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
２ 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
３ 入札書は、様式１により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。
ただし、分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式１により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
４ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式３】を持参させなければならない。
５ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
６ 入札参加者は、令第７１条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)第４条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式４)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に抵触する行為を行ってはならない。
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
３ 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第６条の２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)第７条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１０００万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
２ 予決令第８５条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和３９年総理府訓令第２号)第２５条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成１３年環境省訓令第２６号)第２６条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)第８条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定 する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定)第９条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを 引かせて落札者を定める。
２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)第１０条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から７日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)第１１条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ｱ) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長」と記載するように申し込むこと。
(ｳ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｵ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(ｶ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(ｷ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるものとすること。
(ｸ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｹ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ｺ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ｳ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｴ) 保証金額は、請負代金額の10 分の１の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の３以上とすること。
(ｵ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(ｶ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｷ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ｳ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長」と記載するように申し込むこと。
(ｴ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｵ) 保険金額は、請負代金額の10 分の１の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の３以上とすること。
(ｶ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(ｷ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｸ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
２ 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第４条第５項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の100分の5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10分の１以上に増額変更するものとする。
なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100分の15に、10分の１を10分の3 に読み替える。
請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の10分の１に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
なお、低入札価格調査を受けた者については、10分の１を10分の3 に読み替える。
(異議の申立)第１２条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)第１３条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記１．次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(１)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(２)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
３．再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
【様式１】入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人下記のとおり入札します。
記１ 入札件名 ：令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)２ 入札金額 ：金額 円３ 契約条件 ：契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
４ 誓約事項 ：暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
【様式２】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記１ 令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)２ 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため【様式３-①】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)１ 令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)の入札に関する一切の件２ １の事項にかかる復代理人を選任すること。
【様式３-②】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名 印復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)の入札に関する一切の件【様式４】入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名 ：担当者名：ＴＥＬ ：ＦＡＸ ：E-mail ：封筒の記入例表 裏分任○ 令 新 支○ 和 宿 出○ ○ 御 負○ ○ 苑 担○ 年 管 行○ ○ 理 為○ ○ 事 担○ 月 務 官○ ○ 所○ ○ 長○ 日開 殿札の入札書在中住(株)所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○(入札件名を記入すること)印紙別添１工事請負契約書(案)１ 工事名 令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)２ 工事場所 東京都新宿区内藤町１１３ 工 期 契約締結日の翌日から令和８年３月23日まで４ 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)５ 契約保証金 免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町１１分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環 印受 注 者 住 所氏 名 印［注］ 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第５項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。
３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
５ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合３ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額(特許権等の使用)第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。)２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
５ 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２ 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
４ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
３ 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。
４ 監督職員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
５ 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。
６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第２項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
２ 監督職員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
３ 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
３ 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第38条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第６項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。
５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の２以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前項の規定は、この場合について準用する。
４ 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４(第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、第２項の規定を準用する。
６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の５(第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
７ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の５(第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
ただし、平成28年４月１日から令和４年３月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和３年４月１日から令和４年３月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要１．工 事 名：令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)２．工事場所：東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内３．工 期：令和８年３月23日まで４．工事内容：樹木の倒木、落枝などによる事故防止を目的に、維持管理業務で対応できないクレーンや特殊技能等が必要な高木の剪定及び伐採等を行うとともに、発生材のリサイクル処分及び修景植栽を実施するものである。
・基本剪定 ３０本・危険木伐採(吊切り) ２３本・折損枝等処理 ２７本・抜根 ９本・植栽(桜苗木 樹高1.5m 幹径1cm未満) １本・発生材のリサイクル処理 一式(想定量：枝葉４８ｔ、幹５６ｔ、根３ｔ)Ⅱ 適用１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。
２． 本工事は、建設工事における週休２日制の試行対象工事である。
３． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。
４． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。
５． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。
Ⅲ.特記事項１．地域事項の概要(新宿御苑について)・東西約１km、南北約 0.7km、面積約 58ha と広大であるため、工事箇所を複数設定する場合は箇所数に応じた現場代理人の補助者を定めること。
・工事の実施時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとすること。
その他の時間の工事実施については、新宿御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)に申し出て承認を得ること。
・雨天時、降雪時(軽微な場合を除く)の高所作業は原則認めない。
・新宿御苑の休園日は毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日(特別開園日を除く)である。
・休日(土曜、日曜及び祝祭日)の工事は認めないが、施工上やむを得ない理由があるときは、管理事務所に休日作業願を提出し事前に承認を得ること。
・新宿御苑の基本的な開園時間及び閉園時間は次表のとおりである。
2期間 開園時間 閉園時間10/1〜3/14 9:00AM〜4:00PM 4:30PM3/15〜6/30 8/21〜9/30 9:00AM〜5:30PM 6:00PM7/1〜8/20 9:00AM〜6:30PM 7:00PMなお、早朝開園の実施等の状況により、表と異なる場合があるため、新宿御苑ホームページも参照すること。
・新宿御苑の休園日は毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日(特別開園日を除く)及び年末年始(12月29日～1月3日)である。
ただし、特別開園期間(秋11月1日～15日、春3月25日～4月24日)を除く(期間中無休)。
・工事にあたっては、「新宿御苑作業要領(別添)」を厳守し、作業責任者は作業員の規律保持に留意すること。
・園内への車両の乗り入れは、４ｔまでとする。
ただし、管理区域(管理門及び管理事務所北側)については大型車(１０ｔ)の乗り入れは可能である。
・園内の施設、構造物等や樹木を損傷したり、公園利用者に被害を及ぼしたりすることのないよう十分注意し、常時工事区域周辺の安全管理を行うこと。
・園内の施設、構造物等に、破損・汚損等の損害を与えた場合は、監督職員に直ちに連絡するとともに、請負者の責任において速やかに現況復旧すること。
・園内での施工箇所は原則１箇所とし、近接箇所で同時施工を行う場合は、事前に監督職員と協議するとともに、箇所数に応じた現場代理人補助者を定めること。
・園路の通行止めを要する等の新宿御苑の供用に影響する作業にあたっては、予め監督職員に電子メール等で計画を提出し、確認を受けること。
・工事に伴う騒音、通行止め等について、公園利用者、周辺住民等へ必要に応じ事前にポスティング及び掲示等により周知を図り、外周部や朝については騒音の大きい工法を用いない等配慮するとともに、問合せ及び苦情に対応すること。
・工事にあたっては、疑義点が生じた際には、監督職員に協議すること。
・本特記仕様書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項については請負者の負担とする。
２．一般共通事項☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3) とする。
☑ (2) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して1部提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。
☑ (3) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年２月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、Excelファイルで作成し、提出する。
(4) 提出書類等は、契約書及び仕様書に記載された書類を一式作成し、監督職員に提3出する。
なお、完成時は工事概要、完成図、実施工程表、出来高数量報告書、工事写真記録(両面印刷)を A4 版ファイル 1 冊及び電子記録媒体 DVD-R1 枚で整理すること。
また、電子成果品及び紙の成果品を作成し納品するにあたって、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】」(国土交通省)を参考にすること。
３．施工条件(1) 工事全般関係☑ ①各種積算の取組：現場環境改善費は効果が期待できないため積算しない。
☑ ②積算補正：施工地域区分：市街地(DID補正)☑ ③調査対象工事：工事着手前に土質状況や関連する周囲を含め現況等を確認し、図面・写真などに整理のうえ監督職員に報告し、その指示に従うこと。
本工事に使用する重機等は、車両の進入できる範囲が限定されるため、現場確認を行い、安全に運搬できる車種を選定すること。
(2) 環境対策関係☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約a.要因：新宿御苑の運営 b.対象箇所：新宿御苑内全域c.制約内容：Ⅲ１．地域事項の概要を参照(3) 安全対策関係☑ ①交通誘導警備員の配置a.対象要因：新宿御苑外周部危険木伐採等b.対象箇所：園外隣接道路、園内一般利用エリア園路等c.対象期間：新宿御苑外周部での施工期間中等(適宜)d.その他：監督職員に予め確認すること。
工事に際しては、歩行者や車両の安全を確保するため、必要に応じて交通誘導員を配置するなど安全対策を講じなければならない。
☑ ②対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者：周辺道路、建物等b.対象箇所：新宿御苑外周部c.施工条件：事前調整、手続き等d.その他(協議状況他)：監督職員に予め確認すること。
工事で新宿御苑の隣接道路を使用する場合は、あらかじめ道路管理者等に許可を得ること。
☑ ③保安設備及び保安要員の配置a.対象工種：剪定、伐採等b.対象箇所：園外隣接道路、園内一般利用エリア園路等c.対象期間：施工期間(作業中)d.対象要因：高所作業、重機等の使用を伴う作業、切り粉が飛散する作業等e.その他：ロープ柵等の安全施設等により歩行者や車両の安全を確保するとともに、必要に応じて保安要員を配置すること。
☑ ④高所作業の対策4a.対策内容：高所作業にかかる各種資格を有する者又は技能講習を受けた者により安全・円滑な遂行を図るとともに、 高所での作業は、ヘルメット、安全ベルト、安全ロープ等を使用し、十分な安全対策を講じること。
なお、令和４年１月２日からフルハーネス着用義務化へ完全移行されている点に留意すること。
(4) その他☑ ①現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☑可 設置条件： 管理区域及び菊栽培所内(監督職員の指示による)☑ ②工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水：☑利用できる(☑有償、☐無償)、☐利用できないb.工事用電力：☑利用できる(☑有償、☐無償)、☐利用できない☑ ③資材置場や作業場等a.場所：管理区域、菊栽培所内及び正門横スペースb.期間：履行期限までc.制限内容：監督職員と協議d.その他：正門横スペースは、一時集積及び大型車への積込み作業が可能☑ ④作業中の汚損防止切り粉等が飛散する作業を行う際は、施設や舗装等をあらかじめシートで覆う等の養生を行い、施設の汚損及び雨水枡等への流出を防止すること。
また、施工後は当日中に清掃片付けを終えること。
☑ ⑤騒音防止生活環境の保全と円滑な工事の施工を図るため、外周沿いの施工に関しては、原則、電動式機械を使用すること。
４．基本剪定・枝を整え樹形の骨格づくりを目的とした剪定をする。
樹種の特性に応じ、適切な時期及び剪定方法により実施する。
剪定の切り口は、暗色の癒合材を塗る。
・庭園内での作業となるため、原則として吊切りにて実施する。
・剪定頻度は5年に1回前後であることを考慮し樹形・樹高の縮小を図るとともに、剪定方法は監督職員と事前に打合せを行う。
・敷地境界付近の樹木については、全体樹形を敷地境界(柵)から控えた位置となるよう剪定する。
・対象樹木に養生シート、ロープ等が設置されている場合はそれらを撤去し、安全管理上支障が懸念される場合は対応について監督職員と打合せを行うこと。
・作業完了前に監督職員の確認をとること。
・工事対象樹木を示すテープは、完成検査後、取り外し処分する。
５．危険木伐採(吊切り)・周辺樹木や工作物等に損傷を与えることがないよう原則として吊切りを行う。
・伐採位置はできるだけ低くし(概ね15㎝以下)、切り口は角を落として墨を塗り、取5り付けてあったナンバーテープを切株に取り付ける。
・株立ちとなっているものは、監督職員より指示があったものを除き、すべて伐採する。
・対象樹木がワイヤー等で支持されている場合は、ワイヤー等一式も併せて撤去する。
・ブナ科の樹木については伐採前にナラ枯れ被害の有無の確認を必ず行い、確認された場合は監督職員に報告するとともに伐採対象や伐採時期の変更、処理方法について調整を行うこと。
６．折損枝等処理・枝の落下等の防止等を目的とするもので、樹木の枯枝及び折損枝の除去を行う。
・生育上不健全な幹、枝葉、枯れ葉を除去し、景観の向上を図る。
・対象樹木に養生シート、ロープ等が設置されている場合はそれらを撤去し、安全管理上支障が懸念される場合は対応について監督職員と打合せを行うこと。
・落葉樹の折損枝等処理は、落葉前に実施すること。
・作業完了前に監督職員の確認をとる。
・工事対象樹木を示すテープは、完成検査後、取り外し処分する。
７．抜根・対象樹木リスト「伐根」記載の切株の抜根を行う。
出来る限り根を残さないようにし、抜根後は、園内の腐葉土等を使用して埋め戻し、転圧、整地する。
・抜根により、周辺樹木、工作物等へ影響が予測される場合は、監督職員と協議の上、切り株処理機による切削やくん蒸処理等の代替方法により実施すること。
・作業完了前に監督職員の確認をとること。
８．植栽・近接地に植栽されている次の樹木を、玉藻池南側の護岸付近の指定場所(本業務にて伐採・伐根した樹木の跡地)に移植する。
高遠小彼岸桜(タカトオコヒガンザクラ)樹高1.5m 幹径1cm未満 １本・植栽工の方法・注意点については、共通仕様書第4編 自然公園編 第2章 植栽を参照する。
・移植完了後、支柱、幹巻き、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行う。
・移植にあたっては、標準より大きめの植穴を掘り、園内の腐葉土等を用いて植栽すること。
９．発生材のリサイクル処理・当業務で生じた発生材等は、関連法令を遵守し、一般廃棄物として再資源化施設に持ち込み堆肥化等のリサイクル処理を行う。
・一般廃棄物の排出に協議が必要な場合は、所管する行政機関と協議を行うこと。
・園外搬出の際は、トラックスケール(法定点検済みであること、要検定証印)にて重量を計測し過積載防止に努めること。
・処理施設、集積箇所及び方法については、監督職員の承認を得ること。
6・リサイクル処理の対象物及び量については、予め監督職員と協議の上で決定すること。
１０．各作業の数量等・詳細については、別添の対象樹木位置図及び対象樹木リストを参照のこと。
・倒木等によりこの数量に満たない場合は、監督職員と協議の上、代替樹木を選定等し実施すること。
・前出４．～９．については令和８年３月１６日までに完了すること。
１１．週休２日制の試行(1) 週休２日の考え方①現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められること(年末年始６日間と夏季休暇３日間は除く。)。
②現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。
③４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5％(８日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。
④現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
⑤現場閉所による週休２日の対象外とする期間 無⑥受注者の責によらない現場開所工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定する。
なお、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。
⑦やむを得ない現場閉所やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。
また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。
(2) 総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。
総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
① 建設工事に従事する者の休日(週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の7確保②建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」③施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」④降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数(3) 工事工程の共有①試行工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡②円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。
③工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。
④工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。
また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。
(4) 現場閉所の達成状況及び精査現場閉所の達成状況が４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち建築・設備工事については労務費、土木工事については各諸経費の補正分を減額して請負代金額の変更を行うものとする。
(労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。)新宿御苑令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２) 工事全体位置図新宿御苑管理事務所管理門作業場(正門横スペース)正門管理区域管理区域新宿門大木戸門千駄ヶ谷門管理区域対象樹木リスト基本剪定 落葉広葉樹 30 本BL区域番号linkid 樹種名 方針 方法 備考 樹高幹周平均規格 種別6 4 95 4-95 ムクノキ R7外注2 基本剪定 枯枝多数、園路上部、園路向かいのウメ被圧を軽減 19 166.0 150～179 落葉広葉樹 121 4 119 4-119 ケヤキ R7外注2 基本剪定 20 180.0 180～209 落葉広葉樹21 4 205 4-205 ケヤキ R7外注2 基本剪定 散策路沿いのカイノキに日が当たるように剪定 20 180.0 180～209 落葉広葉樹 211 3 346 3-346 イチョウ R7外注2 基本剪定 22 227.0 210～239 落葉広葉樹21 4 206 4-206 ユリノキ R7外注2 基本剪定 散策路沿いのカイノキに日が当たるように剪定 22 226.0 210～239 落葉広葉樹4 4 1218 4-1218 ミズキ R7外注2 基本剪定 18 220.0 210～239 落葉広葉樹6 4 1275 4-1275 イチョウ R7外注2 基本剪定 19 223.0 210～239 落葉広葉樹174 8 165 8-165 モミジバスズカケノキ R7外注2 基本剪定 R6折損枝除去。
樹形を維持しつつ、忌み枝を剪定 18 218.0 210～239 落葉広葉樹230 11 150 11-150 サクラ類 R7外注2 基本剪定 22 226.0 210～239 落葉広葉樹 6126 6 492 6-492 エノキ R7外注2 基本剪定 19 242.0 240～269 落葉広葉樹203 11 586 11-586 イチョウ R7外注2 基本剪定 24 245.0 240～269 落葉広葉樹230 11 628 11-628 ユリノキ R7外注2 基本剪定 R6.5枯枝確認、R6外注追加(折損枝) 30 251.0 240～269 落葉広葉樹 320 4 238 4-238 イチョウ R7外注2 基本剪定 26 277.0 270～299 落葉広葉樹113 7 357 7-357 サクラ類 R7外注2 基本剪定 衰弱(大きく切り戻し) 16 275.0 270～299 落葉広葉樹99 7 1188 7-1188 イチョウ R7外注2 基本剪定 25 278.0 270～299 落葉広葉樹221 10 130 10-130 コナラ R7外注2 基本剪定 折損枝多。
衰弱のため軽め剪定。
西側ヒメタイサンボクへの被圧軽減 20 292.0 270～299 落葉広葉樹 448 4 811 4-811 モミジバスズカケノキ R7外注2 基本剪定 32 355.0 300～399 落葉広葉樹83 4 1194 4-1194 エノキ R7外注2 基本剪定 4本立ちを2本に整理 20 385.7 300～399 落葉広葉樹163 6 369 6-369 ムクノキ R7外注2 基本剪定 特に園路上の長枝3本を半分程度の長さに(軽くする) 29 304.0 300～399 落葉広葉樹81 7 884 7-884 イチョウ R7外注2 基本剪定 29 349.0 300～399 落葉広葉樹174 8 163 8-163 モミジバスズカケノキ R7外注2 基本剪定 R6折損枝除去。
樹形を維持しつつ、忌み枝を剪定 23 300.0 300～399 落葉広葉樹174 8 164 8-164 モミジバスズカケノキ R7外注2 基本剪定 R6折損枝除去。
樹形を維持しつつ、忌み枝を剪定 26 386.0 300～399 落葉広葉樹 618 4 601 4-601 イチョウ R7外注2 基本剪定 28 491.0 400～499 落葉広葉樹65 4 837 4-837 モミジバスズカケノキ R7外注2 基本剪定 32 427.0 400～499 落葉広葉樹65 4 838 4-838 モミジバスズカケノキ R7外注2 基本剪定 32 411.0 400～499 落葉広葉樹81 4 862 4-862 ケヤキ R7外注2 基本剪定 33 420.0 400～499 落葉広葉樹84 4 1205 4-1205 イチョウ R7外注2 基本剪定 樹形を維持しつつ軽めに剪定 26 416.0 400～499 落葉広葉樹17 4 1229 4-1229 イチョウ R7外注2 基本剪定 24 429.0 400～499 落葉広葉樹 6133 7 1572 7-1572 イチョウ R7外注2 基本剪定 樹形を維持しつつ全体的に軽く剪定。
西側のサクラへの被圧軽減 28 598.0 500以上 落葉広葉樹230 11 141 11-141 モミジバスズカケノキ R7外注2 基本剪定 30 632.0 500以上 落葉広葉樹 230対象樹木リスト伐採 23 本BL区域番号linkid 樹種名 方針 方法 備考 樹高幹周平均規格 種別52 4 436 4-436 セイヨウバクチノキ R7外注2 伐採 9 41.0 030～59 常緑広葉樹 15 4 1262 4-1262 シラカシ R7外注2 伐採 12 82.0 060～89 常緑広葉樹169 11 515 11-515 クロマツ R7外注2 伐採 16 78.0 060～89 常緑針葉樹 289 2 1403 2-1403 カエデ類R7外注2伐採・伐根 幹に広範囲にキノコ。
跡地にタカトオコヒガンザクラを移植 7 103.0 090～119 落葉広葉樹114 7 624 7-624 ヒノキ R7外注2 伐採 肥後菊展示の日陰解消 16 106.0 090～119 常緑針葉樹 2106 2 1459 2-1459 マテバシイ R7外注2 伐採 R7半枯れ 17 124.0 120～149 常緑広葉樹109 6 479 6-479 トチノキ R7外注2 伐採 ほぼ枯れ 20 140.0 120～149 落葉広葉樹109 6 481 6-481 トチノキ R7外注2 伐採 ほぼ枯れ 20 130.0 120～149 落葉広葉樹114 7 592 7-592 ヒノキ R7外注2 伐採 肥後菊展示の日陰解消 11 148.0 120～149 常緑針葉樹114 7 594 7-594 ヒノキ R7外注2 伐採 肥後菊展示の日陰解消 10 120.0 120～149 常緑針葉樹114 7 622 7-622 ヒノキ R7外注2 伐採 肥後菊展示の日陰解消 16 139.0 120～149 常緑針葉樹 690 2 1123 2-1123 マテバシイ R7外注2 伐採 R7半枯れ、池近く 19 168.0 150～199 常緑広葉樹106 2 1436 2-1436 マテバシイ R7外注2 伐採 半枯れ、フラスなし、R7.11半枯れ(直下にベンチあり) 18 157.0 150～199 常緑広葉樹37 4 358 4-358 エノキ R7外注2 伐採 倒伏 19 160.0 150～199 落葉広葉樹84 4 1204 4-1204 サクラ類 R7外注2 伐採 枯れ 18 180.0 150～199 落葉広葉樹114 7 593 7-593 ヒノキ R7外注2 伐採 肥後菊展示の日陰解消 12 150.0 150～199 常緑針葉樹114 7 595 7-595 ヒノキ R7外注2 伐採 肥後菊展示の日陰解消 9 169.0 150～199 常緑針葉樹 636 4 264 4-264 クスノキ R7外注2 伐採 21 221.0 200～249 常緑広葉樹52 4 442 4-442 ヒマラヤシーダーR7外注2伐採・伐根 R5より衰弱 21 228.0 200～249 常緑針葉樹 26 4 97 4-97 シラカシ R7外注2 伐採 R6方針(衰弱→様子見) 263.0 250～299 常緑広葉樹37 4 362 4-362 ムクノキ R7外注2 伐採 衰退 20 284.0 250～299 落葉広葉樹76 6 400 6-400 サクラ類 R7外注2 伐採 3本立ち 22 263.9 250～299 落葉広葉樹76 6 403 6-403 サクラ類 R7外注2 伐採 3本立ち、ほぼ枯れ 20 273.0 250～299 落葉広葉樹 423対象樹木リスト折損枝 27 本BL区域番号linkid 樹種名 方針 方法 備考 樹高幹周平均規格 種別169 11 517 11-517 クロマツ R7外注2 折損枝 12 56.0 030～59 常緑針葉樹 1169 11 485 11-485 クロマツ R7外注2 折損枝 17 117.0 090～119 常緑針葉樹 1169 11 488 11-488 クロマツ R7外注2 折損枝 18 145.0 120～149 常緑針葉樹169 11 494 11-494 クロマツ R7外注2 折損枝 17 129.0 120～149 常緑針葉樹169 11 499 11-499 クロマツ R7外注2 折損枝 18 121.0 120～149 常緑針葉樹169 11 509 11-509 クロマツ R7外注2 折損枝 15 127.0 120～149 常緑針葉樹169 11 513 11-513 クロマツ R7外注2 折損枝 21 138.0 120～149 常緑針葉樹169 11 514 11-514 クロマツ R7外注2 折損枝 21 120.0 120～149 常緑針葉樹169 11 516 11-516 クロマツ R7外注2 折損枝 19 148.0 120～149 常緑針葉樹187 11 524 11-524 クロマツ R7外注2 折損枝 20 122.0 120～149 常緑針葉樹 89 3 377 3-377 スダジイ R7外注2 折損枝 R5キノコ多数、R6植生2注入、R7一部枯れ(1/5程度) 18 190.0 150～199 常緑広葉樹169 7 1495 7-1495 クロマツ R7外注2 折損枝 21 174.0 150～199 常緑針葉樹169 11 487 11-487 クロマツ R7外注2 折損枝 18 177.1 150～199 常緑針葉樹169 11 495 11-495 クロマツ R7外注2 折損枝 18 182.0 150～199 常緑針葉樹169 11 502 11-502 クロマツ R7外注2 折損枝 18 175.0 150～199 常緑針葉樹169 11 512 11-512 クロマツ R7外注2 折損枝 22 161.0 150～199 常緑針葉樹187 11 523 11-523 クロマツ R7外注2 折損枝 21 169.0 150～199 常緑針葉樹 7105 2 1390 2-1390 スダジイ R7外注2 折損枝 R5.7 ナラ枯れ、R6.7ナラ有り、R6樹幹注入、R7.11良好 17 212.0 200～249 常緑広葉樹169 11 491 11-491 クロマツ R7外注2 折損枝 22 229.0 200～249 常緑針葉樹187 11 508 11-508 クロマツ R7外注2 折損枝 20 217.0 200～249 常緑針葉樹169 11 510 11-510 クロマツ R7外注2 折損枝 21 230.0 200～249 常緑針葉樹169 11 518 11-518 クロマツ R7外注2 折損枝 20 204.0 200～249 常緑針葉樹 5105 2 1370 2-1370 スダジイ R7外注2 折損枝 R5.7 ナラ枯れ、R6ナラなし、R7.11良好 18 274.0 250～299 常緑広葉樹105 2 1381 2-1381 スダジイ R7外注2 折損枝 R5.7 ナラ枯れ、R6.7ナラ有り、R6樹幹注入、R7.11良好 18 285.0 250～299 常緑広葉樹106 2 1425 2-1425 スダジイ R7外注2 折損枝 キノコ、R6.7ナラ有り、R6樹幹注入、R7.11良好 23 258.0 250～299 常緑広葉樹114 7 1413 7-1413 ツガ R7外注2 折損枝 最下部の太枝1本枯死 20 257.0 250～299 常緑針葉樹169 11 521 11-521 クロマツ R7外注2 折損枝 21 264.6 250～299 常緑針葉樹 527対象樹木リスト伐根 9 本BL区域番号linkid 樹種名 方針 方法 備考 樹高幹周平均規格 種別89 2 1408 2-1408 マテバシイ R7外注2 伐根 6 35.0030～59常緑広葉樹 189 2 1400 2-1400 マテバシイ R7外注2 伐根 R6大木戸御殿造園工事で伐採 15 98.0 090～119 常緑広葉樹89 2 1403 2-1403 カエデ類 R7外注2 伐採・伐根 幹に広範囲にキノコ。
跡地にタカトオコヒガンザクラを移植 7 103.0 090～119 落葉広葉樹 289 2 1406 2-1406 マテバシイ R7外注2 伐根 R6大木戸御殿造園工事で伐採 12 156.8 150～199 常緑広葉樹189 2 1397 2-1397 スダジイ R7外注2 伐根 R6大木戸御殿造園工事で伐採 17 210.0 200以上 常緑広葉樹89 2 1398 2-1398 スダジイ R7外注2 伐根 R6大木戸御殿造園工事で伐採 18 203.0 200以上 常緑広葉樹89 2 1405 2-1405 イヌザクラ R7外注2 伐根 玉藻池に張り出し、R7外注追加(伐採)→R7外注2(伐根) 18 325.0 200以上 落葉広葉樹52 4 442 4-442 ヒマラヤシーダー R7外注2 伐採・伐根 R5より衰弱 21 228.0 200以上 常緑針葉樹52 4 443 4-443 ヒマラヤシーダー R7外注2 伐根 伐採済み 0 312.0 200以上 常緑針葉樹 59事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要公園維持工事 1基本剪定 30落葉樹基本剪定 30落葉樹基本剪定 1落葉樹基本剪定 2落葉樹基本剪定 6落葉樹基本剪定 3落葉樹基本剪定 4落葉樹基本剪定 6落葉樹基本剪定 6落葉樹基本剪定 2危険木伐採(吊切り) 23危険木伐採(吊切り) 1危険木伐採(吊切り) 2危険木伐採(吊切り) 2危険木伐採(吊切り) 6危険木伐採(吊切り) 6危険木伐採(吊切り) 2危険木伐採(吊切り) 4折損枝等処理 27折損枝・枯損枝切処理 1折損枝・枯損枝切処理 1折損枝・枯損枝切処理 8折損枝・枯損枝切処理 7折損枝・枯損枝切処理 5折損枝・枯損枝切処理 5発生材のリサイクル処理 1発生材処理工 1枝葉リサイクル処理 48幹リサイクル処理 56根株リサイクル処理 3積込み、運搬工 107トラックケールリース 3抜根 9抜根工 1抜根工 2抜根工 1抜根工 5堀取 1堀取工 1中低木植栽 1中低木植栽工 1サクラ移植 1支柱設置 1支柱設置工(添え柱(１本支柱-丸太)) 110tトラック計量月 -3Ｃ＝９０ｃｍ～１１９ｃｍ本 -1出来高ｔ -56出来高株 -9出来高ｔ -107Ｃ＝２００ｃｍ以上株 -5式 -1出来高ｔ -48ｔ -3Ｃ＝３０ｃｍ～５９ｃｍ株 -1Ｃ＝３０ｃｍ～５９ｃｍ本 -1本 0式 -1Ｃ＝２００ｃｍ～２４９ｃｍ本 -5総計本 -27Ｃ＝１２０ｃｍ～１４９ｃｍ本 -8Ｃ＝１５０ｃｍ～１９９ｃｍ本 -7総計本 -23Ｃ＝１８０ｃｍ～２０９ｃｍ本 -2小計本 -30Ｃ＝２７０ｃｍ～２９９ｃｍ本 -4Ｃ＝２４０ｃｍ～２６９ｃｍ本 -3Ｃ＝２１０ｃｍ～２３９ｃｍ本 -6総計本 -30工事区分・工種・種別・細別式 -1工事数量総括表工事名 令和7年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)(当初)(第一回変更)国立公園等整備公園維持工事(造園工事)Ｃ＝３００ｃｍ～３９９ｃｍ本 -6Ｃ＝１５０ｃｍ～１７９ｃｍ本 -1Ｃ＝３０ｃｍ～５９ｃｍ本 -1Ｃ＝９０ｃｍ～１１９ｃｍ本 -2Ｃ＝１２０ｃｍ～１４９ｃｍ本 -6Ｃ＝４００ｃｍ～４９９ｃｍ本 -6Ｃ＝５００ｃｍ以上本 -2Ｃ＝１５０ｃｍ～１９９ｃｍ本 -6Ｃ＝２００ｃｍ～２４９ｃｍ本 -2Ｃ＝２５０ｃｍ～２９９ｃｍ本 -4Ｃ＝１５０ｃｍ～１９９ｃｍ株 -1Ｃ＝９０ｃｍ～１１９ｃｍ株 -2樹高１００ｃｍ～２００ｃｍ本 -1本 -1本 -1樹高１００ｃｍ～２００ｃｍ本 -1本 -1本 -1-1 本Ｃ＝２５０ｃｍ～２９９ｃｍ本 -5Ｃ＝６０ｃｍ～８９ｃｍ本 -2令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)樹木位置図(移植)新宿御苑新宿御苑管理事務所管理門正門高遠小彼岸桜 1本高遠小彼岸桜 1本令和７年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その２)樹木位置図(移植)＜拡大図＞新宿御苑作業要領環境省新宿御苑管理事務所令和４年１１月更新(目的)第１条 新宿御苑における工事、業務、調査等の作業について、来園者及び作業員の安全を確保し、且つ、新宿御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)が適切に作業を管理するため本要領を定める。
(対象範囲)第２条 本要領は、新宿御苑にて作業を行う工事請負者、業務請負者、調査者等(以下「請負者等)を対象とする。
(作業内容の事前報告)第３条 請負者等の責任者は予め、作業内容、作業場所、従事する作業員等の人数を管理事務所の担当官に報告するものとする。
(作業員等の義務)第４条 請負者等に従事する作業員等は、次の事項を厳守するものとする。
１．園内に入る際は管理事務所の受付にて入園時間、請負者等の名称、連絡先、作業人数等必要事項を記帳すること。
また、退園の際には退園時間を記帳すること。
２．園内では定められた腕章を常時つけること。
３．休憩時間中は管理事務所が指定する場所を使用すること。
４．喫煙場所は管理事務所が指定する場所を使用し、携帯灰皿もしくは請負者等の責任者が設置する灰皿のみ使用可能とする。
灰皿を設置した場合は、管理事務所にその旨報告するとともに、灰皿の清掃管理、火元管理を厳格に行い、喫煙者にもその旨徹底すること。
５．来園者に不快感を与えるような服装及び、妄りな行為は慎むこと。
６．来園者及び周辺住民とのトラブルは起こしてはならない。
万一トラブルが生じた場合は、直ちに管理事務所に報告すること。
７．作業員等の入退園は、原則として管理門を使用するものとする。
(建設機械・器具及び車両)第５条 請負者等は園内で使用する建設機械・器具及び車両(以下「車両等」という。)の種別、型式、運転手等の一覧表を作成し、管理事務所の承認を得るものとする。
(通行証)第６条 第５条の車両等には、管理事務所が貸与又は指示する様式の苑内走行許可証を常時掲出するものとする。
１．苑内走行許可証は、車両等の外部から一目で確認できる箇所に明示すること。
２．苑内走行許可証は、他の車両に転用してはならない。
やむを得ず車両等を変更する場合は、その都度管理事務所の承諾を得ること。
３．貸与された苑内走行許可証は、工事等完了後速やかに管理事務所に返却すること｡また、管理事務所の指示により作成した苑内走行許可証については、作業等完了後速やかに処分するものとする。
(車両等の義務)第７条 車両等を使用する園内作業に当たっては、次の事項を厳守するものとする。
１．車両等は、原則として低振動、低騒音型を使用するものとする。
２．機械による掘削は、事前に管理事務所職員の立会いの上で地下埋設物の有無を確認してから行うものとする。
３．車両等の園内走行は、定められた経路にて、ハザードランプを点灯の上、最徐行(時速15km以下)を行い、来園者の安全確保には十分留意するものとする。
４．車両等の走行に当たっては、緊急且つ、やむを得ない場合を除き警笛(クラクション)は使用しないものとする。
５．車両等は、園路以外の場所に進入してはならない。
やむを得ず進入する必要がある場合は、管理事務所の指示を得るものとする。
６．車両等の駐車は、指定された場所以外では行わないこと。
やむを得ない場合は、その都度管理事務所の指示を得るものとする。
７．車両等の入退園は、原則として管理門若しくは作業等のために定められた門を使用するものとする。
(作業時間)第８条 作業時間は原則として午前８時30分から午後５時までとし、この時間外の作業を行う場合は事前に管理事務所の許可を受けその指示に従うものとする。
(休日等の作業)第９条 土日祝日は原則として作業は行わないものとする。
やむを得ず行う場合は、来園者及び周辺住民等の支障のない範囲で、騒音、振動、塵埃等少ないものとする。
(現場管理)第10条 作業等に当たっては、次の事項を厳守するものとする。
１．請負者等は作業等着手に先立ち、管理事務所と協議の上で入退園の方法を決定し、必要に応じ警備員を配置するものとする。
２．作業現場は原則として、保安柵又はシート等で囲みその中で作業を行うこととする。
３．請負者等は作業等に伴う現場に来園者等の関係ない者が立ち入らぬよう注意看板を設置する等の必要な措置を行うものとする。
４．請負者等は、工事に伴い園路の迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議の上、迂回指導板を設置するものとする。
５．作業用資材置場は管理事務所の指定する場所を使用し、必ずシート等で覆うなどして、盗難にあわぬよう注意するものとする。
６．作業現場及びその付近は、常に整理整頓を行うものとする。
(安全管理)第11条 請負者等の責任者は、作業現場の安全対策に万全を期するものとし、次の事項を厳守するものとする。
１．作業現場において万一事故が発生した場合は、速やかに管理事務所に報告するものとする。
２．危険物の取扱いは必ず危険物取扱責任者が行うものとする。
３．作業現場における火器の使用は、作業目的に直接使用する場合に限るものとし、目的以外のために使用する場合は、事前に管理事務所の許可を受けその指示に従うものとする。
(その他)第12条 請負者等の責任者は、管理事務所との連絡を密にし、現場の円滑な運営に努めるものとする。
第13条 請負者等は上記の事項について、作業等に従事する作業員全員に周知徹底させるものとする。
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令和7年11月28日公告、12月17日執行【入札参加申請締切：12月8日正午】 (PDFファイル: 324.4KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１１月２８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２０８ 号工事名 令和７年度(債務)市道５地区４７７号線(潮)道路整備工事工事箇所 藤枝市 潮 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝５８．０ｍ、中層混合処理工 Ｖ＝１９１２ｍ３、アスファルト舗装工 Ａ＝８２７ｍ２工期(完成期限) 令和８年６月１２日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
昭和設計(株)(静岡市葵区若松町４１－１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１２月８日(月)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１２月１０日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１２月１６日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１２月８日(月)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１２月１５日(月)午前９時から令和７年１２月１６日(火)午後２時まで開札日時 令和７年１２月１７日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年１１月２９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、舗装工 800m2以上かつ中層混合処理工を含む道路整備工事(同一工事かは問わない)を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年１１月２９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、舗装工 800m2以上を含む道路整備工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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静岡地方裁判所沼津支部外１庁で使用する電気の需給
調達案件番号0000000000000556319調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象外）分類物品・役務調達案件名称静岡地方裁判所沼津支部外１庁で使用する電気の需給公開開始日令和07年11月28日公開終了日令和08年01月22日調達機関最高裁判所調達機関所在地静岡県調達品目分類その他物品公告内容 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和７年１１月２８日 静岡地方裁判所 支出負担行為担当官 静岡地方裁判所長 徳 岡 治 １ 調達内容 （１） 件 名 静岡地方裁判所沼津支部外１庁で使用する電気の需給 （２） 履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで （３） 履行場所 ア 静岡地方裁判所沼津支部イ 静岡地方裁判所富士支部（詳細は入札説明書のとおり）２ 入札参加者資格 （１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 （２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３） 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 また、令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において、Ｄ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であって、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第２条に規定する中小企業・小規模事業者に該当し、本入札公告の静岡地方裁判所沼津支部外１庁で使用する電気の需給契約と同等以上の実績を証明できる者であること。 （４） 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 （５） 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 （６） 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び省エネに係る情報提供、 簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関し、入札説明書別添契約書（案）の別紙第１「仕様書」別表第３「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に掲げる入札適合条件を満たすこと。３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システム（以下、「システム」という。）で行う 対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に静岡地方裁判所の 承諾を得て紙入札方式に代えることができる。４ 紙入札方式による入札書の提出期限及び契約条項を示す場所等 静岡市葵区追手町１０番８０号 静岡地方裁判所事務局会計課用度係 ＴＥＬ ０５４－２５１－６２９１（直通） 担当者 田中及び竹井５ 入札説明書の交付期間及び場所 （１） 期 間 令和７年１１月２８日（金）から令和８年１月２１日（水）ま で（裁判所の休日に関する法律（昭和６３年法律第９３号）第 １条に規定する裁判所の休日を除く。）の午前９時から正午ま で及び午後１時から午後５時まで （２） 場 所 ４に同じ。電子メールによる交付を希望する場合、４の電話番 号に連絡後、裁判所から請求先アドレスにメールする。 （３） その他 入札説明書の交付を受ける者は、入札に参加しようとする者の 従業員等で足りるものとする。また、委任状の持参は不要であ るが、名刺等従業員であることを示すものを持参すること。６ 入札書提出期限及び開札の日時 （１） 入札書提出期限 令和８年１月２１日（水）午後５時まで （２） 開札日時 令和８年１月２２日（木）午前１１時３０分 （３） 開札場所 静岡地方裁判所 第４中会議室（６階） （４） 郵便による入札の可否 可７ ２の入札参加者資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 は無効とする。８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。９ 契約書作成の要否 要１０ その他詳細については、入札説明書による。 調達資料１ 調達資料１ダウンロードURL 調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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静岡地方裁判所外２庁で使用する電気の需給
調達案件番号0000000000000556315調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象）分類物品・役務調達案件名称静岡地方裁判所外２庁で使用する電気の需給公開開始日令和07年11月28日公開終了日令和08年01月22日調達機関最高裁判所調達機関所在地静岡県調達品目分類その他物品公告内容 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和７年11月28日 支出負担行為担当官 静岡地方裁判所長 徳岡 治◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 22１ 調達内容 (1) 品目分類番号 26 (2) 購入等件名及び数量 静岡地方裁判所外２ 庁で使用する電気の需給 契約電力252kWほ か 年間使用予定電力量631,600kWhほか (3) 調達件名の特質等 入札説明書による。 (4) 供給期間 令和８年４月１日から令和９年 ３月31日まで。 (5) 需給場所 入札説明書による。 (6) 入札方法 入札金額は、静岡地方裁判所庁 舎、静岡家庭裁判所庁舎及び静岡地方裁判所 浜松支部庁舎について、各社において設定す る契約電力に対する単価（kW単価、同一月に おいては単一のものとする。）、使用電力量 に対する単価（kWh単価、同一月においては 単一のものとする。）及び環境価値電力量に 対する単価（kWh単価、同一月においては単 一のものとする。）を根拠（小数点以下を含 むことができる。）とし、当庁が提示する各 庁の（予定）契約電力及び予定使用電力量の 対価を算出し、各庁の合計額を入札金額とす ること。なお、落札決定に当たっては、入札 書に記載された金額に当該金額の10パーセン トに相当する額を加算した金額（当該金額に １円未満の端数があるときは、その端数金額 を切り捨てるものとする。）をもって落札価 格とするので、入札者は、消費税及び地方消 費税に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載する こと。 (7） 電子調達システムの利用 本件は、入開 札手続を電子調達システムで行う対象案件で ある。ただし、電子入札により難い者は、事 前に承諾を得た場合に限り、紙入札方式に変 更することができる。２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し ない者であること。なお、未成年者、被保佐 人又は被補助人であって、契約締結のために 必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し ない者であること。 (3) 令和07・08・09年度最高裁判所競争参加資 格（全省庁統一資格）の「物品の販売」にお いて、Ａ又はＢの等級に格付けされている者 で、東海・北陸地域の競争参加資格を有する 者であること。 (4) 令和07・08・09年度最高裁判所競争参加資 格（全省庁統一資格）の「物品の販売」にお いて、Ｃ等級に格付けされ、東海・北陸地域 の競争参加資格を有する者であって、官公需 についての中小企業者の受注の確保に関する 法律第２条に規定する中小企業・小規模事業 者に該当し、本入札公告の静岡地方裁判所外 ２庁で使用する電気の需給契約と同等以上の 実績を証明できる者であること。 (5) 上記２(3)及び(4)の資格の申請の時期及び 場所は、全省庁統一資格の方法による。 (6) 電気事業法第２条の２の規定に基づき、小 売電気事業の登録を受けていること。 (7) 開札時において、最高裁判所から指名の対 象外とすることを定める措置を受けていない こと。 (8) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づ き、支出負担行為担当官が定める資格を有す る者であること。３ 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒420-8633 静岡県静岡市葵区追手町10番 80号 静岡地方裁判所事務局会計課用度係 田中 紡希 電話054-251-6291 (2) 入札説明書の交付方法 電子調達システム からのダウンロードによる方法で交付する。 同方法によりがたい場合は、上記３(1)の場 所において交付する。 電子メールでの交付を希望する場合、上記 電話番号に連絡後、裁判所から請求先アドレ スにメールをする。 (3) 入札書の受領期限 令和８年１月21日午後 ５時 (4) 開札の日時及び場所 令和８年１月22日午 前10時 静岡地方裁判所第４中会議室（６ 階）４ その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者のした入札、入札者に求められる義 務を履行しなかった者のした入札その他入札 の条件に違反した者の提出した入札書は無効 とする。 (4) 契約書作成の要否 要。 (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の 制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札 を行った入札者を落札者とする。 (6) 入札者に要求される事項 この一般競争に 参加を希望する者は、本公告に示した業務が 履行できることを証明する書類を指定する期 日までに提出しなければならない。入札者 は、支出負担行為担当官から当該書類に関し 説明を求められた場合は、それに応じなけれ ばならない。 (7) 手続における交渉の有無 無。 (8) その他 詳細は入札説明書による。
５ Summary (1) Official in charge of expenditure of the procuring entity: TOKUOKA Osamu , the obligated officer, Chief Judge, Shizuoka District Court, 10-80 Ote-machi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8633, Japan (2) Classification of the procurement: 26 (3) Nature and quantity of the substance to be supplied: Electric power to be consumed at Shizuoka District Court, and other two Courthouses; Contracted demand 252kW etc.; Estimated annual consumption 631,600kWh etc. (4) Supplying period: From April 1, 2026 through March 31, 2027 (5) Supplying places: As shown in the explanatory paper for the bid (6) Qualification for participating in the bidding procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed bid are those who shall: ① not apply to Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing, and Accounting (however, minors, persons under curatorship, or persons under assistance who obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable to the status of special reasons within the said article); ② not apply to Article 71 of the above-mentioned Cabinet Order; ③ have Grade A or B in Selling classification in terms of the qualification for participating in bids required by the Supreme Court (single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2025, 2026 and 2027 and meet the qualification for participating in bids within Tokai-Hokuriku region; ④ have Grade C in Selling classification in terms of the qualification for participating in bids required by the Supreme Court (single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2025, 2026 and 2027 and meet the qualification for participating in bids within Tokai-Hokuriku region, qualify as a small or medium-sized enterprise or small business operator as defined in Article 2 of the Act on Ensuring Orders for Small and Medium-Sized Enterprises in Public Procurement The person must be able to prove a track record equivalent to or better than the electricity supply and demand contract used at the Shizuoka District Court Building, etc. as stated in this bid announcement; ⑤ The time and place of application for the qualification of ③ and ④ shall be in the manner of application for single qualification for every ministry and agency; ⑥ have a license to be a General Electricity Utility in accordance with Article 2, paragraph 2 of the retail electricity company; ⑦ have not received suspension of designated contractor status from the Supreme Court at the time of the opening of bids; and ⑧ meet the qualification requirement which the obligated officer may specify in accordance with Article 73 of the above-mentioned Cabinet Order (7) Time-limit for bid: 5:00 p.m., January 21, 2026 (8) Contact point for the notice: TANAKA Tsumugi, Supplies Section, Financial Division, Secretariat, Shizuoka District Court, 10-80 Ote-machi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8633, Japan, TEL 054-251-6291 調達資料１ 調達資料１ダウンロードURL 調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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令和7年11月14日公告、12月8日執行【入札参加申請締切：11月25日正午】 (PDFファイル: 492.3KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１１月１４日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２０４ 号工事名 令和７年度(債務)市道７地区２０１号線(堀之内)道路整備工事工事箇所 藤枝市 堀之内 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝９２．８ｍ、側溝工 Ｌ＝９２ｍ、集水桝工 Ｎ＝１箇所工期(完成期限) 令和８年４月３０日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１１月２５日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１２月１日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１２月５日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１１月２５日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１２月４日(木)午前９時から令和７年１２月５日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１２月８日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１１月１４日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 ２０５ 号工事名 岡部町殿地内導水管布設工事工事箇所 藤枝市 岡部町殿 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１２６．７ｍ、ＨＰＥ径１００ Ｌ＝１２０．９ｍ、ＦＥＰ径１００ Ｌ＝２３３．８ｍ、ハンドホール Ｎ＝５基工期(完成期限) 令和８年３月１３日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)日本水道設計社(東京都千代田区三番町１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格において、土木一式工事及び水道施設工事の入札参加資格を有していること。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１１月２５日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１２月１日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１２月５日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１１月２５日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１２月４日(木)午前９時から令和７年１２月５日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１２月８日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和８年度東京地方裁判所民事執行センター等の庁舎清掃業務
調達案件番号0000000000000554006調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象）分類物品・役務調達案件名称令和８年度東京地方裁判所民事執行センター等の庁舎清掃業務公開開始日令和07年11月14日公開終了日令和08年02月05日調達機関最高裁判所調達機関所在地東京都調達品目分類建築物の清掃サービス公告内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和７年11月14日 支出負担行為担当官 東京地方裁判所長 後藤 健◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13１ 調達内容 (1) 品目分類番号 75 (2) 購入等特定役務件名 令和８年度東京地方 裁判所民事執行センター等の庁舎清掃業務 (3) 調達案件の仕様等 支出負担行為担当官が 「入札説明書」で指定する仕様による。 (4) 履行期間 令和８年４月１日から令和９年 ３月31日まで。 (5) 履行場所 ア東京都目黒区目黒本町二丁目 26番14号 東京地方裁判所民事執行センター イ東京都目黒区中目黒二丁目４番１号 知的 財産高等裁判所・東京地方裁判所中目黒庁舎 ウ東京都立川市緑町10番地の４ 東京地方・ 家庭裁判所立川支部 エ東京都墨田区錦糸四 丁目16番７号 東京簡易裁判所墨田庁舎 オ 東京都八王子市明神町四丁目21番１号 八王 子簡易裁判所 カ東京都武蔵野市中町二丁目 ４番12号 武蔵野簡易裁判所 キ東京都青梅 市師岡町一丁目1300番１号 青梅簡易裁判所 ク東京都町田市森野二丁目28番11号 町田簡 易裁判所 (6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書 に記載された金額に当該金額の10％に相当す る額を加算した金額（当該金額に１円未満の 端数があるときは、その端数金額を切り捨て るものとする。) をもって落札価格とするの で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る 課税事業者であるか免税事業者であるかを問 わず、見積もった契約金額の110分の100に相 当する金額を入札書に記載すること。 (7) 電子調達システムの利用 本件は、入札、 資料提出及び開札等を電子調達システムを利 用する方式により実施するものとする。ただ し、同方式により難い者は、支出負担行為担 当官の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に より参加し、又は紙入札方式へ変更すること ができる。２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し ない者であること。なお、未成年者、被保佐 人又は被補助人であって、契約締結のために 必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し ない者であること。 (3) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和07・08・09年度最高裁判所競争参加 資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等 」において、Ａ等級に格付けされ、関東・ 甲信越地域の競争参加資格を有する者。 イ 中小企業・小規模事業者（官公需につい ての中小企業者の受注の確保に関する法律 第２条に規定する中小企業者をいう。）で あり、令和07・08・09年度最高裁判所競争 参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提 供等」において、Ｂ等級に格付けされ、関 東・甲信越地域の競争参加資格を有する者 で、本入札公告の清掃業務と同等以上の仕 様の清掃業務をした実績を証明できる者。 (4) 上記２(3)の資格の申請の時期及び場所は、 全省庁統一資格申請の方法による。 (5) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、 支出負担行為担当官が定める資格を有する者 であること。 (6) 開札時において、最高裁判所又は法務省か ら指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。３ 入札書等の提出場所等 (1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所 及び問い合わせ先等 〒100-8920 東京都千代田区霞が関一丁目 １番４号 東京地方裁判所事務局用度課調達 係 萩尾 電話03-3581-2665 (2) 入札説明書の交付方法 上記３(1)の場所 において、公告の日から令和８年２月３日ま での開庁日午前９時00分から午後零時15分ま で及び午後１時00分から午後５時00分まで交 付する。なお、入札説明書（ＰＤＦファイル ）は、電子メールで請求することができる。 (3) 入札書の受領期限 令和８年２月３日午後 ５時00分 (4) 開札の日時及び場所 令和８年２月５日午 後２時00分 東京地方裁判所総務課会議室（ ９階）４ その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争入 札に参加を希望する者は、入札説明書の交付 を受け、実績証明書（ただし、Ａ等級の者は 除く。）及び封印した入札書をそれぞれ受領 期限までに提出しなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者のした入札及びその他入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法 入札説明書の交付を受 け、実績証明書(ただし、Ａ等級の者は除く。) 及び入札書を提出した入札者であって、予算 決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成 された予定価格の制限の範囲内で最低価格を もって有効な入札を行った入札者を落札者と する。(7) その他 詳細は入札説明書による。
５ Summary (1) Official in charge of expenditure of the procuring entity: GOTOU Takeshi, the obligated officer, Chief Judge, Tokyo District Court, 1-1-4 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8920, Japan (2) Classification of the procurement: 75 (3) Subject matter of the procurement contract: Cleaning of offices in the courthouse of Tokyo District Court Civil Enforcement Center Building, etc. (4) Period for the performance of the contracted service: From April 1, 2026 to March 31, 2027 (5) Places for the contracted service: (A) Tokyo District Court Civil Enforcement Center Building: 2-26-14 Megurohoncho, Meguro-ku, Tokyo; (B)Intellectual Property High Court and Tokyo District Court Nakameguro Branch: 2-4-1 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo; (C)Tokyo District and Family Court Tachikawa Branch Building: 10-4 Midori-cho, Tachikawa-shi, Tokyo; (D) Tokyo Summary Court Sumida Branch Building:4-16-7 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo; (E)Hachioji Summary Court: 4-21-1 Myojin-cho, Hachioji-shi, Tokyo; (F) Musashino Summary Court: 2-4-12 Naka-cho, Musashino-shi, Tokyo; (G)Ome Summary Court: 1-1300-1 Moroka-cho, Ome-shi, Tokyo; and (H)Machida Summary Court: 2-28-11 Morino, Machida-shi, Tokyo (6) Qualification for participating in the bidding procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed bid are those who shall: (A) not apply to Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing, and Accounting (however, minors, persons under curatorship, or persons under assistance who obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable to the status of special reasons within the said article); (B) not apply to Article 71 of the above-mentioned Cabinet Order; (C) (a) have Grade A in Offer of Service, etc. classification in terms of the qualification for participating in bids required by the Supreme Court (single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2025, 2026 and 2027 and meet the qualification for participating in bids within Kanto-Koshinetsu region, or (b) have Grade B in the said classification, meet the said qualification, and be able to prove the record of experience of equivalent, limited to small and medium-sized enterprises/small businesses (referring to Article 2 of Act on Ensuring the Receipt of Orders from the Government and Other Public Agencies by Small and Medium-sized Enterprise); (D) meet the qualification requirement which the obligated officer may specify in accordance with Article 73 of the above-mentioned Cabinet Order; and (E) have not received suspension of designated contractor status from the Supreme Court or Ministry of Justice at the time of the opening of bids (7) The time and place of application for the qualification of (6) shall be in the manner of application for single qualification for every ministry and agency (8) Time-limit for bid: 5:00 p.m., February 3, 2026 (9) Contact point for the notice:HAGIO, Procurement Section, Supplies Division, Secretariat, Tokyo District Court, 1-1-4 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8920, Japan, TEL 03-3581-2665調達資料１-調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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<Key><![CDATA[aGlyb3NoaW1hL3VuaW9uX2hpcm9zaGltYV93YXRlci8yMDI1LzIwMjUxMTEyXzAwMzE5Cg==]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/business/construction/hatsukaichi/R71112_koukoku.pdf]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>地御前一丁目地区内（扇園1号線ほか）配水管整備工事</ProjectName>
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<Category>工事</Category>
<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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地御前一丁目地区内（扇園1号線ほか）配水管整備工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年11月12日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 地御前一丁目地区内(扇園１号線ほか)配水管整備工事２ 工事場所 広島県廿日市市 地御前一丁目 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＨＰＰＥΦ１５０ Ｌ＝２２０．９ｍ、ＨＰＰＥΦ７５ Ｌ＝１０．８ｍ仕切弁設置工 Φ１５０ Ｎ＝４基、Φ７５ Ｎ＝２基消火栓設置工 Φ１００ Ｎ＝１基給水管布設工 Ｎ＝１３箇所４ 工期 契約締結の日から令和８年３月31日まで５ 予定価格 29,039,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級 「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」(3) 給水装置工事主任技術者水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申次のいずれか一つに該当していること。
１ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所(Ⅰ型)を有していること。
２ 開札日から遡って３年以上継続して、廿日市地域で委任を受けている営業所(Ⅲ型)を有していること。
３ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所を有しており、主たる営業所として10年以上、競争入札による建設工事請負契約(業種問わず)を廿日市市と締結した実績があ請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 主たる営業所(Ⅰ型)、主たる営業所(Ⅲ型)及び委任を受けている営業所(Ⅲ型)とは、廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定に関する事務処理要領(令和４年告示第72号)第４条における区分により認定されたものをいう。
※地域：平成15年合併前の旧市の区域内る営業所を合併等により引き続き自社の営業所として有した者については、廿日市地域で主たる営業所を有する者と同等に扱うものとする。
４ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所(Ⅲ型)を有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 問わないものとする。
(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 本件工事に係る設計業務の受託者((株)松尾設計)以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年12月１日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年11月18日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年11月26日から令和７年12月3日 午後４時まで(閉庁日を除く。)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年12月２日から令和７年12月３日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年12月４日 午後1時40分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)不要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力要を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・監理技術者資格者証(写)・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(３か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。
)※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が 4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は 9,000 万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、地元業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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【終了しました】一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務）
【終了しました】一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務） - 経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 経済部 &amp;rsaquo; ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 &amp;rsaquo; 【終了しました】一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務） 【終了しました】一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務） 次のとおり一般競争入札を実施します。 入札に参加する者に必要な資格 令和7年北海道告示第11587号による。 令和7年北海道告示第11587号 (PDF 72.9KB) 入札参加資格申請期間 令和7年（2025年）10月22日から令和7年（2025年）10月29日の9時00分から17時00分までの間 ※資格審査申請書等は、「関係書類一式」からダウンロードの上、ご確認ください。 契約の目的の名称 令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務 令和7年北海道告示第11588号による。 北海道告示第11588号 (PDF 72.4KB) 入札執行の日時及び場所 日時：令和7年（2025年）11月5日（水） 13時30分 場所：北海道庁本庁舎9階経済部会議室（札幌市中央区北3条西6丁目） ※入札関係書類については、「関係書類一式」からダウンロードの上、ご確認ください。 関係書類一式 関係書類一式 (ZIP 1000KB) 入札に関する質問及び回答（令和7年10月24日時点） 質問及び回答 (PDF 271KB) カテゴリー 入札参加資格 委託業務 気候変動対策 ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課のカテゴリ 道民意識調査 入札情報 お問い合わせ 経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-206-7956 お問い合わせフォーム 2025年11月10日 Adobe Reader ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課メニュー 注目情報 条例 北海道地球温暖化防止対策条例（通称：ゼロカーボン北海道推進条例） 計画・指針 ゼロカーボン北海道推進計画（北海道地球温暖化対策推進計画） 北海道地球温暖化防止対策基金（通称：ゼロカーボン北海道推進基金） ゼロカーボン北海道タスクフォース ゼロカーボン北海道推進協議会 道民意識調査 普及啓発 高校生向けバスツアー 北海道ゼロチャレ！家計簿アプリ 北海道地球温暖化防止活動推進員 ３Sキャンペーン ゼロカーボン北海道キャラバン 行動科学の知見を活用した行動変容 ゼロカーボンレポート ゼロカーボン専門家リスト ロゴマーク 取組紹介 フロン排出抑制法 気候変動適応 北海道気候変動適応センター 事業者温室効果ガス削減等報告制度 事業者温室効果ガス削減等報告制度 温室効果ガス排出量報告サポートデスク 審査基準・処分基準 入札情報 道の事務・事業に関する実行計画 環境配慮契約 その他 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
第１号様式 資 格 の 公 示北海道告示第11587号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和７年(2025年)10月22日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度(2025年度)において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競 争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をす る役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和７年(2025年)10月22日に一般競争入札の公告を行う令和７年度(2025年度)「ゼロ カーボン北海道」に関する道民意識調査業務(２)資格 令和７年度(2025年度)「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務に関する資格(以 下「資格」という。)(３)役務等の種類 「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査に係る調査及び分析業務２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。 (１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は事業所を有する者であること。(９)過去２年間において国(事業団、独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公 共団体から本業務と同種かつ同規模以上の業務について請負実績のある者であること。
３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組 合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合 の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組 合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和７年(2025年)10月22日から令和７年(2025年)10月29日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課のホームページ (https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcs/210047.html) においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請 (１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。 ８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課(２)所在地 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 ０１１－２０６－７９４８
第２号様式入 札 の 公 告北海道告示第11588号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025年)10月22日 北海道知事 鈴木 直道 １ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和７年度(2025年度)「ゼロカーボン北海道」に関する 道民意識調査業務(２)契約の目的の仕様等) 委託業務処理要領による(３)履行期限(契約期間) 契約の日から令和８年(2026年)２月24日まで(４)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課２ 入札に参加する者に必要な資格 令和７年北海道告示第11587号に規定する令和７年度(2025年度)「ゼロカーボン北海道」 に関する道民意識調査業務の資格を有すること３ 契約条項を示す場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 ９階 経済部会議室(２)入札日時令和７年(2025年)11月５日 13時30分(３)開札場所(１)に同じ(４)開札日時(２)に同じ５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお それがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。８ 落札者の決定方法 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海 道財務規則(昭和 45年北海道規則第 30 号。以下「財務規則」という。)第 151 条第１項の 規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。) した者を落札者とする。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について この契約は契約書の作成を要する。11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 ０１１－２０６－７９４８(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 概算払はしない。(８)部分払 部分払はしない。
(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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《受付は終了しました》【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施
《受付は終了しました》【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施 - 農政部生産振興局農産振興課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 農政部 &amp;rsaquo; 生産振興局農産振興課 &amp;rsaquo; kome &amp;rsaquo; 《受付は終了しました》【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施 《受付は終了しました》【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施 次のとおり一般競争入札を実施します。 業務名 令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務 業務概要 （１）「北海道の酒米を語ろう2025」の開催（２）道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の情報発信（３）報告書の作成 契約期間 契約の日から令和８年(2026年)3月20日（金）まで 入札の概要 入札参加資格の審査申請期間 令和７年(2025年)10月27日（月）から令和７年(2025年)11月7日（金）正午まで 入札参加資格申請書の提出先 （１）名 称 北海道農政部生産振興局農産振興課（２）所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階（３）連絡先 011-204-5435 入札日時及び場所 （１）入札日時 令和７年(2025年)11月21日（金）10時00分（２）入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階 農政部第１中会議室 入札資格告示文 入札資格告示 (PDF 143KB) 入札参加資格申請書等様式 入札参加資格申請書 (DOCX 24.6KB) 誓約書 (DOCX 15.1KB) 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 16KB) コンソーシアム協定書（案） (DOCX 23.2KB) 入札告示文 入札告示 (PDF 142KB) 一般競争入札に係る様式 入札書 (DOCX 15.7KB) 委任状 (DOCX 19.4KB) 競争入札心得 (PDF 85KB) 業務処理要領 (PDF 396KB) 委託契約書（案） (PDF 128KB) 委託契約に係る留意事項 (PDF 191KB) 準委任契約における誓約書 (DOCX 14.3KB) 入札関係書類一式 関係書類一式 (ZIP 1.12MB) カテゴリー 入札情報 委託業務 稲作（米） 生産振興局農産振興課のカテゴリ こめ お問い合わせ 農政部生産振興局農産振興課（水田） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5435 Fax: 011-232-4132 お問い合わせフォーム 2025年11月7日 Adobe Reader 生産振興局農産振興課メニュー 注目情報 農産振興課からのお知らせ 作物別 こめ 麦・豆・雑穀 てん菜 馬鈴しょ 特用作物 野菜 花 果樹 主な事業 北海道農業再生協議会 種子・種苗 農産物検査等 補助事業 その他の取組 統計情報等 米に関する資料 麦類・豆類・雑穀便覧 てん菜・てん菜糖に関する生産状況調査 主要野菜作付実態調査 めぐる情勢 情報公開 入札結果等 行政手続の審査基準等 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
(入 札 の 公 告)北海道告示第11604号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025 年)10月27日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和７年度(2025 年度) 道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務一式(２)契約の目的の仕様等令和７年度(2025 年度) 道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務処理要領による。(３)履行期限(契約期間)契約締結日から令和８年(2026年)３月20日(金)まで(４)履行場所札幌市内２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年(2025 年)北海道告示第 11603 号に規定する令和７年度(2025 年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務に関する資格を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185 号)又は商店街振興組合法(昭和37 年法律第141 号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、資格の告示２の(２)のコに掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 契約条項を示す場所 北海道農政部生産振興局農産振興課５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西7 丁目 北海道庁本庁舎７階第１中会議室郵便等による入札の場合の送付先は12の(５)と同じ(２)入札日時 令和７年(2025年)11月21日(金)10時00分(郵便等による場合は必着)(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ６ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 郵便等による入札の可否認める。９ 入札の方法及び落札者の決定方法財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る)した者を落札者とする。10 契約書作成の要否(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167 条の10 第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道農政部生産振興局農産振興課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階ウ 電話番号 011-204-5435(６)前金払前金払はしない。(７)概算払契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払部分払はしない。(９)郵便等における入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号または名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>入札告示 (PDF 142KB)</Name>
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<Key><![CDATA[c2hpenVva2EvZnVqaWVkYV9jaXR5LzIwMjUvMjAyNTExMDVfMDAwNDEK]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/138/R7nyuusatsukoukoku11-5_11-27.pdf]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>令和7年11月5日公告、11月27日執行【入札参加申請締切：11月13日正午】 (PDFファイル: 298.8KB)</ProjectName>
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令和7年11月5日公告、11月27日執行【入札参加申請締切：11月13日正午】 (PDFファイル: 298.8KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１１月５日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １９８ 号工事名 令和７年災林道谷倉線(１号箇所)災害復旧工事工事箇所 藤枝市 岡部町玉取 地内工事概要 復旧延長 Ｌ＝２９ｍ、コンクリートブロック積工 Ａ＝４．６ｍ２、補強土壁工 Ａ＝１２２ｍ２、種子吹付工 Ａ＝１７．０ｍ２、舗装復旧工 Ａ＝１１９．９ｍ２、防護柵工 Ｌ＝２７．４ｍ、区画線工 Ｌ＝４２ｍ、アスカーブ Ｌ＝１６ｍ工期(完成期限) 令和８年３月３１日 限りただし、国の翌債承認後、令和８年６月３０日まで工期を延長するものとする。
落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)松井測量設計事務所(島田市川根町家山１１３８－３)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１１月１３日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１１月１９日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１１月２６日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１１月１３日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間 令和７年１１月２５日(火)午前９時から令和７年１１月２６日(水)午後２時まで開札日時 令和７年１１月２７日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務
令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務｜京都御苑｜国民公園｜環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務 2025年11月05日 令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務 簡易公募型競争入札方式（最低価格落札方式）に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和７年１１月５日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介 １ 業務概要 （１） 業務名 令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務 （２） 業務内容 本業務の主な業務内容は以下の設計業務である。 令和7年度京都御苑近衞池浸透量調査の結果をもとに、手直し工事方法の検討及び対策設計を行うもの。 （３）履行期間 契約締結の日～令和８年３月１３日（金） （４）本業務は、電子調達システムによる入札等の対象業務である。なお、電子調達シ ステムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 ２ 指名されるために必要な要件 （１）入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。 ① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 ② 環境省における令和０７・０８年度一般競争（指名競争）参加資格のうち「自然環境共生関係コンサルタント業務」の認定を受けていること。 ③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領」（令和２年１２月２５付け環境会第2012255号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 （２）入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 ３ 落札者の決定方法 （１）入札参加者は、次の各要件に該当するもののうち最低価格の者を落札者とする。 入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１,０００万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第８６条の調査を行うものとする。 上記において、落札者となるべき者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 ４ 入札手続等 （１）担当部局 〒６０２-０８８１ 京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電 話 075-211-6348 電子メ−ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp （２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 ① 入札説明書は、環境省自然環境局京都御苑管理事務所のホームページの「調達情報」より、必要な件名「令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務」を選択し、「公示」の下段に業務説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 環境省自然環境局京都御苑管理事務所ＵＲＬ https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/ 交付期間：令和７年１１月６日（木）９時００分から令和７年１１月２１日（金）１７時００分まで。 （３）参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている者とする。 （４）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限：令和７年１１月２１日（金）１７時００分まで。 ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。 提出場所：紙入札方式による場合は（１）に同じ。 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は １部を持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。 （５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時：電子調達システムによる場合の締め切りは令和７年１２月１２日（金）１３時５９分まで また、持参による場合の締め切りは令和７年１２月１２日（金）１４時００ 分まで｡ 開札日時：令和７年１２月１２日（金） １４時００分 場 所：京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 ５ その他 （１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 （２）入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 免除。 （３）入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効な資料を提出した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 （４）手続きにおける交渉の有無 無 （５）契約書作成の要否 要 （６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４（１）に同じ。 （７）本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。 電子調達システムＵＲＬ： https://www.geps.go.jp/ （８）２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も４（４）により参加表明書を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札書を提出するためには､入札書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 （９）詳細は、入札説明書による。
添付資料 入札説明書 入札説明書（様式） 入札心得 入札心得（様式） 契約書案 令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務_特記仕様書 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube（日本庭園、 桜） 見どころ案内（植物） 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省（法人番号1000012110001）京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright &amp;copy;Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務」に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 手続開始の公示日 令和７年１１月５日２ 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介３ 業務の概要(1) 業務名 令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務(2) 業務の目的 本業務は、京都御苑の近衞池において、令和3年度京都御苑近衛邸跡庭園整備工事後の池水浸透について、令和7年度京都御苑近衞池浸透量調査の結果をもとに、手直し工事方法の検討及び対策設計を行うもの。
(3) 業務内容本業務の主な業務内容は以下の設計業務である。
京都御苑近衞池改修のための調査検討及び実施設計(4) 業務の打合せは全３回とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編 設計業務等共通仕様書」(平成29年７月環境省 自然環境局)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品成果品は次のとおりとする。
・紙媒体 ２部、電子媒体 ２式(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の日 ～ 令和８年３月１３日(金)(9) 担当部局〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp2４ 入札方式等(1) 予定価格が１,０００万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第８５条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(2) 本業務は、参加表明書の資料提出及び入札を電子調達システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式２による書面を令和７年１１月２１日(金)１７時００分までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口：３(9)担当部局に同じ。
② 受付時間：行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日。以下「休日」という。)を除く毎日(９時００分～１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。))。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
５ 指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書で通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和７年１１月２７日(木)を予定している。
(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a) 予決令第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。
b) 環境省における令和０７・０８年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「自然環境共生関係コンサルタント業務」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、参加資格の認定を受けていなければならない。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和２年１２月２５付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発3注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ｱ) 親会社等(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ｲ)において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。ｲ)において同じ。
)関係にある場合ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしｱ)については、会社等(会社法施行規則(平成１８年法務省令第１２号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
本業務における｢主たる部分｣は、「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第三編 設計業務等共通仕様書(以下「設計業務等共通仕様書」という。
)」(平成29年７月環境省 自然環境局 自然環境整備課)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
4) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務等について、令和２年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において１件以上の実績を有すること。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した歴史的価値を有する庭園(史跡・名勝等)の設計業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 令和４年度から令和６年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境共生コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
② 予定管理技術者の資格に関する要件4予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1) 予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士(環境部門：自然環境保全、環境保全計画、建設部門：都市及び地方計画、建設環境)のいずれかの資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・ＲＣＣＭ(造園部門)の資格を有し、｢登録証書｣の交付を受けている者。
・一級造園施工管理技士2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成２７年度以降公示日までに完了した業務において、１件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した歴史的価値を有する庭園(史跡・名勝等)の設計業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件公示日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が４億円未満かつ１０件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額５００万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和４年度から令和６年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の自然環境共生コンサルタントの平均技術者評点が６５点以上であること。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
5) 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ上記(１)②１)の資格相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
６ 入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
【①企業の評価】5評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去５年間の同種業務等の実績の内容令和2年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間の同じ業種区分の業務成績令和４年度～令和６年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 ：10点② 75点以上80点未満 ： 8点③ 70点以上75点未満 ： 6点④ 65点以上70点未満 ： 4点⑤ 実績がない場合 ： 0点10点表彰等過去３年間の業務表彰の有無令和４年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1～3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※提案書提出時点において認定等期間中であること。
区分１女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)①プラチナえるぼし ※１ :5点②３段階目 ※２ :4点③２段階目 ※２ :3点④１段階目 ※２ :2点⑤行動計画 ※３ :1点⑥認定無し :0点※１ 女性活躍推進法(令和２年６月１日施行)第12条に基づく認定※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)。
5点区分２次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん : 4点② くるみん(令和７年４月1日以後の基準): 3点③ くるみん(令和４年４月1日～令和７年３月31日までの基準) ：3点④ トライくるみん(令和７年４月１日以後の基準) ：2点⑤ くるみん(平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準) ：2点⑥ トライくるみん認定(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)：2点⑦ くるみん(平成29年３月31日までの基準):1点⑧ 行動計画(令和７年４月１日以後の基準)(※) :1点⑤ 認定無し ：0点※常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
7区分３若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり :3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の５０％相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の２５％相当を減ずる)―40点小計※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は、下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、ＪＶ)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(環境部門：自然環境保全又は環境保全計画、建設部門：都市及び地方計画又は建設環境) ：5点④ ＲＣＣＭ(造園部門)及び一級造園施工管理技士 ：3点③ ①②以外は選定しない ：－5点継続教育令和６年度の継続教育(CPD)の単位数ＣＰＤ取得単位を評価する。
① 50単位以上 ：5点② 25単位以上50 単位未満 ：3点③ 10単位以上25 単位未満 ：1点④ 10単位未満 ：0点5点8力専 門 技 術 力成果の確実性過去１０年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成２７年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和４年度～６年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① ７５点以上 ：15点② ７０点以上７５点未満 ：10点③ ６５点以上７０点未満 ： 5点④ ６５点未満又は評価点なし ： 0点15点表彰等過去５年間の技術者表彰の有無令和2年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 ：10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が１０件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている５００万円以上の他の業務を指す。)10点小計 60点9【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
－合計 100点７ 参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式－１から様式－10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは１０ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word２０１０ 形式以下、Microsoft Excel２０１０形式以下、Just System 一太郎２０１１形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することで１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は３ＭＢ以内(圧縮ファイルを活用した場合同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が３ＭＢ以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
電子調達システムのデータ上限は１０ＭＢ以内とすること。
指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① ５(1)① 4)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合､または一般社団法人公共建築協会の｢公共建築設計情報システム(ＰＵＢＤＩＳ)｣に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
10② 過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る技術士等の資格者証等の写し等を提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和６年度の継続教育(CPD)の単位数が記載されている各団体が発行する証明書により評価するので、当該証明書の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成２７年度以降公示日までに完了した業務(５(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が令和４年度以降令和６年度末までに完了した業務(同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰又は優良業務表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(Ａ４版１枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(Ａ４版３枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限：令和７年１１月２１日(金)１７時００分まで。
ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。
提出場所：紙入札方式による場合は３(9)の担当部局に同じ。
提出方法：電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
８ 非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面等をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
９ 入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はＡ４判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メ－ルにより提出すること。
電子メ－ルにより提出した場合は、３(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間参加表明書に係る質問令和７年１１月６日(木)～令和７年１１月１４日(金)１７時００分まで。
② 紙入札方式による受付場所〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地11環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp③ 紙入札方式による受付期間参加表明書に係る質問令和７年１１月６日(木)～令和７年１１月１４日(金)１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ－ルアドレスを併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から７日(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電送で行う。
ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が７日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限日の２日前まで。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合：令和７年１２月１２日(金) １３時５９分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者)：令和７年１２月１２日(金)１４時００分まで。
③ 場 所：〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科(2) 開札日時① 日時：令和７年１２月１２日(金) １４時００分② 場所：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室11 入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。
1212 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
13 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又は、その代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
14 入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において５に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
15 手続における交渉の有無 無16 別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を１名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第９条第１２号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去２年間における業務成績評定点において、６５点未満の業務がある者でないこと。
17 契約書作成の要否別添「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件前金払：無 部分払：無1319 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口３(9)に同じ。
21 その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別添「環境省入札心得」及び「契約書案」を熟読し、「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注した建設コンサルタント及び、本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を保有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、入札書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書を無効とする。
・参加表明書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合14(9) 提出された参加表明書は返却しない。
なお、提出された参加表明書は、選定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３(9)の担当部局に連絡すること。
(12) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和４年５月１９日付け環境会発第2205192号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務特記仕様書１．件名 令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務２．一般共通事項(１)適用範囲この特記仕様書は、令和７年度京都御苑近衞池改修設計業務に適用する。
なお、本業務の一般事項については環境省自然環境局作成の設計業務等共通仕様書(自然公園編)(以下、「共通仕様書」という。)による。
また、本仕様書に規定のない事項については、環境省調査職員である京都御苑管理事務所調査職員(以下、「調査職員」という。)と協議のうえ決定すること。
・「設計業務等共通仕様書(自然公園編)」(平成29年７月改定 環境省)https://www.env.go.jp/content/900493288.pdf(２)用途地域等項目 内容区分 国民公園都市計画区域 都市計画区域内市街化区域 市街化区域用途地域 第二種住居地域防火地域 法22条区域その他地域 周知の埋蔵文化財包蔵地、特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)、都市施設(公園)、歴史遺産型美観地区(一般地区)、眺望景観保全地域(境内の眺め)、広域避難場所、15m第１種高度地区、京都御苑鳥獣保護区(府指定)、屋外広告物規制区域(禁止地域)(３)業務上の留意点業務にあたっては、以下の点に留意すること。
・ 調査職員と十分な連絡を保ち、調査職員の指示を受け遂行すること。
・ 関係法令及び適用基準等を遵守すること。
・ 調査等を実施する場合は、「京都御苑内作業規程」(令和4年8月15日施行)によること。
(４)貸与資料業務の実施にあたり、発注者より次の資料の貸与を受けることができる。
また、調査職員の了解なく公表し、他者に貸与又は複製をしてはならない。
・令和2年度京都御苑近衛池他三次元計測業務報告書・令和2年度京都御苑近衛池浸透量調査業務報告書・令和3年度京都御苑近衛池改修等調査設計業務報告書・令和3年度京都御苑近衛邸跡庭園整備工事報告書・令和7年度京都御苑近衞池他三次元計測業務報告書・令和7年度京都御苑近衞池浸透量調査業務報告書その他、本業務に必要となる参考資料については、協議のうえ貸与する。
３．業務の目的本業務は、京都御苑の近衞池において、令和 3 年度京都御苑近衛邸跡庭園整備工事後の池水浸透について、令和 7 年度京都御苑近衞池浸透量調査の結果をもとに、手直し工事方法の検討及び対策設計を行うもの。
４．業務の内容対象範囲：京都市上京区京都御苑 近衞池(別紙位置図)(１)与条件の確認及び調査池水浸透の調査結果をもとに、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握する。
(２)雨水循環システムの再検討近年の降雨データ等を元に池水供給に係る収支の再検証を行い、計画水位の再設定を行う。
(３)護岸等の改修検討池水浸透の調査結果をもとに、計画水位の維持に必要な護岸の継ぎ目及び池底との取り合い部の漏水対策等を検討する。
対策工法の検討にあたっては、庭園遺構の保存を考慮するとともに、景観面及び経済性等について検討するものとする。
(４)実施設計図等の作成検討結果をもとに、事業実施に必要な実施設計図、数量計算書、工事費内訳書、実施設計説明書を作成する。
(５)学識経験者へのヒアリング対策設計のとりまとめにあたり、庭園修復等の知見を有する学識経験者1名へのヒアリングを1回程度行う。
実施にあたっては、1回あたり17,400円の謝金等を支給する。
(６)報告書作成上記(１)～(５)の結果等をとりまとめ、報告書を作成する。
(７)設計協議本業務を円滑に遂行するため、打合せを 3 回程度(着手時、中間、納品前に各１回を想定)実施する。
発注者または受注者が必要と判断した場合には、適宜協議を実施する。
５．履行期限契約締結日～令和８年３月１３日(金)６．成果物(１)成果品は次のとおりとする。
① 業務報告書 A4版(2部)業務概要、実施方針、業務工程、組織計画、打合記録等を記載する。
② 実施設計図③ 数量計算書④ 工事費算出内訳書設計単位、数量、歩掛による必要人員数量を表示する。
見積書、カタログ等の単価や歩掛の根拠となる資料(見積は３者比較、物価資料・積算基準は最新版写し。)を添付する。
(２)提出書類は、原則として下記の形式によるものとし、詳細は調査職員との協議による。
報告書の文書：Microsoft社Word(ファイル形式はOffice2010(バージョン14)以降で作成したもの)設計書・計算表：表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は Office2010(バージョン14)以降で作成したもの)画像：BMP形式又はJPEG形式図面：オリジナルデータと互換性を持つ図面交換用フォーマット(SXFファイルもしくはDXFファイル)その他：調査職員の指示による７．著作権等の扱い(１)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(２)受注者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(３)成果物の中に受注者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(４)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受注者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(５)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(６)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受注者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
８．情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(１)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について調査職員に書面で提出すること。
(２)請負者は、調査職員から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、調査職員からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(３)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて調査職員の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(４)請負者は、調査職員から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、調査職員からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(５)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf９．その他(１) 業務の実施にあたり、本業務に必要となる参考資料については、協議のうえ貸与することができる。
なお、調査職員の了解なく公表し、他者に貸与又は複製をしてはならない。
(２) 請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、調査職員と速やかに協議しその指示に従うこと。
(別添)１．報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、最新閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は調査職員と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
２．電子データの仕様(１)Microsoft社Window11上で表示可能なものとする。
(２)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章；Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表；表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像；BMP形式又はJPEG形式(３)(２)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(４)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(５)文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査職員の指示に従うこと。
３．その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
京都御苑内作業規程環境省京都御苑管理事務所第１章 総則(目的)第１条 本規程は、京都御苑内において実施する工事、庭園管理、測量等の各作業(以下「作業」という。)について、苑内利用者及び、工事・業務請負者、委託業務受託者、その他作業を行う者(以下、「作業者」という。)の安全を確保し、かつ作業の円滑な進捗を図ることを目的とする。
(対象範囲)第２条 本規程は、作業者を対象とする。
(関係法令等の遵守)第３条 作業の実施に当たっては、「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年五月六日厚生省令第十三号)」及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(作業方法の選定)第４条 作業者は、作業の実施に当たり、事故防止のため必要な調査を実施し、安全性等を十分検討した上、措置を講じ、最も有効な作業方法を選定しなければならない。
２ 作業が長期または広範囲にわたる場合は、花木の開花や紅葉の時期及び場所と作業現場が極力重ならないよう配慮し、作業計画を検討しなければならない。
(作業期間)第５条 作業者は、作業期間を定めるに当たり、この規程に定められている事項が十分に守られるよう配慮しなければならない。
(組織体制)第６条 作業者は、作業内容と苑内の立地条件等を十分に把握した上で、適切な人材を配置し、指揮命令系統の明確な組織体制を構築するとともに、各作業や使用機器の特徴に応じた作業上及び安全対策上の留意点について作業員に周知させなければならない。
(隣接作業との調整)第７条 作業者が、ほかの作業と隣接した場所において作業を実施する場合には、十分に連絡調整を行わなければならない。
(関係機関等への周知)第８条 作業に当たっては、京都御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)からの指示に基づき以下の関係行政機関等のうち、必要な機関へ作業の概要を周知させなければならない。
宮内庁京都事務所、迎賓館京都事務所、皇宮警察本部京都護衛署、宗像神社、白雲神社、厳島神社、上京区役所、中京区役所、上京警察署、中京警察署２ 作業に当たり、敷地周辺の交通規制や騒音の発生など近隣住民への影響が著しいと管理事務所が判断した場合は、事前に、周辺自治会等へ作業内容を周知し、その協力を求めなければならない。
(事故発生時の措置)第９条 作業により事故が発生した場合には、直ちに必要な措置を取り、事業者が作成した緊急連絡体制に基づき消防機関等への連絡を行うとともに、速やかに事故報告書を管理事務所へ提出しなければならない。
第２章 一般事項(作業者の責務)第10条 作業者は、次の事項を遵守しなければならない。
①作業の日時、場所、人数等を管理事務所に連絡すること。
②腕章を着用するなど作業中であることが容易に判別できる服装で作業を行うこと。
③苑内利用者に不快感を与えるような服装及び妄りな行動は慎むこと。
④苑内利用者とのトラブルを起こさないこと。
⑤作業中の休憩は、管理事務所が指定する場所を使用すること。
(作業時間)第11条 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
やむを得ず、この時間外に作業を行う場合は、事前に管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。
(休日等の作業)第12条 次の各号の一に掲げる期間は原則として作業を行わないこととする。
やむを得ず、作業を行う必要がある場合は、管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。
一 土・日曜日及び祝日二 年末年始(12月29日から1月3日まで)三 葵祭(5月15日頃)、時代祭(10月22日頃)２ 前項以外の日であっても、諸事情により、作業を見合わせるよう指示があった場合は、これに従わなければならない。
(整理整頓)第13条 作業を行う者は、作業現場内を常に整理整頓し、清潔を保持しなければならない。
２ 作業用資材の集積・積込み・運搬に当たっては、倒壊、崩落、落下等が起こらないよう安全にこれを行わなければならない。
(環境への配慮)第14条 作業者は、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題について十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
また、脱炭素や脱プラスチック等の環境配慮の取組を積極的に行うよう務めるものとする。
２ 作業に使用する車輌は、低排出ガス車等の低公害車を極力用いるよう努めなければならない。
３ 作業に使用する建設機械及び設備等についても、低騒音、低振動型、排出ガス対策型のものを極力用いるよう努めなければならない。
(巡視)第15条 作業に当たり、必要に応じて安全巡視員等を配置することにより、作業現場内及びその周辺の安全巡視を徹底しなければならない。
第３章 交通対策(車輌の通行)第16条 車輌等を使用する苑内作業に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。
①苑内乗り入れが可能な車輌等は、原則、作業用の車輌とし、乗用車の通行は認めない。
②車輌等が苑内を走行する場合は、定められた経路を守り、時速 10ｋｍ以下の速度で走行するとともに、苑内利用者の安全確保に十分留意すること。
③緊急かつやむを得ない場合を除き警笛を使用しないこと。
④車輌等は、苑路以外の場所に進入してはならない。
やむを得ず進入する場合は、管理事務所の許可を得ること。
⑤車輌による移動にあたっては、京都御所建礼門前及び京都御所建礼門から九條池に至る区間の走行を極力控えること。
また、作業上必要な場合を除いて同区間に駐車しないこと。
(車輌の出入り)第17条 苑内への車輌の出入りについては、原則「椹木口」を使用し、ほかの御門等を使用する場合は管理事務所の許可を得なければならない。
(車輌通行許可証の貸与)第18条 苑内は原則車輌の通行を禁止しているため、苑内に乗り入れる車輌等には、管理事務所が貸与する作業車輌通行許可証(以下「通行許可証」という。)を常時掲出し、次の事項を厳守しなければならない。
①通行許可証は、車輌等の外部から容易に確認できる箇所に掲出すること。
②通行許可証は、ほかの車輌等に転用してはならない。
③貸与された通行許可証は、原則として、作業完了後、毎日管理事務所に返却すること。
複数日使用する場合は、あらかじめ管理事務所の許可を得なければならない。
④通行許可証の貸与を受ける場合は、原則として「椹木口」から進入し、閑院宮邸跡敷地内の駐車場あるいは閑院宮邸跡敷地北側苑路に車輌を駐車すること。
(車輌の駐停車)第19条 車輌を駐停車する場合は、次の事項を遵守しなければならない。
①駐車は管理事務所が指定した場所以外で行わないこと。
②駐停車中は、アイドリングを行わないこと。
③苑内利用者の妨げになるような位置や景観上支障となるような位置に駐停車しないよう配慮すること。
④前条の外、管理事務所における打合せ等のため、車輌を駐車する場合は、閑院宮邸跡敷地内駐車場または管理事務所北側苑路沿いに車輌を駐車することとし、間之町口附近に駐車しないこと。
第４章 現場管理(作業現場の区分)第20条 作業現場の区分に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
①作業者は、事前に管理事務所と作業区域を協議し、承認された区域を周囲から明確に区分し、区域以外の場所を使用しないこと。
なお、作業区域の区分、その他通行規制等にあたりトラロープを使用しないこと。
②作業現場は原則として、保安柵又はネットなどで囲み、その中で作業を行うこと。
③保安柵又はネットなどの色彩、デザインは、周辺環境と調和したものとすること。
④作業者は、苑内利用者等が作業現場に立ち入らぬよう、注意看板等を設置すること。
(苑内利用者対策)第21条 苑内利用者等の通行や利用を妨げないよう、作業現場において次の事項を遵守しなければならない。
①作業者は作業に伴い苑路の迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議のうえ遠方からでも作業が確認でき、安全に利用できるよう迂回指導板等の保安施設を設置すること。
②夜間において、作業車や資材が存置される場合や掘削等により利用者の安全が確保されない場合は、保安柵・保安灯の設置等の措置を講じること。
③材料・機械等は、自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に放置しないこと。
(保安柵)第22条 保安柵の設置に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
①保安柵は、作業現場内への進入が禁止されていることが分かる物であって、かつ容易に転倒しない物を設置すること。
②保安柵の設置が困難な場合は、事前に管理事務所と協議し、承認が得られた場合はセーフティーコーン及びコーンバーの設置に代えることができる。
(植生の保護)第23条 作業現場や資材置き場が必要な場合は、原則として裸地を利用することとするが、やむを得ず植生等にかかる場合は管理事務所と協議し、その指示に従わなければならない。
第５章 埋設物(埋蔵文化財)第24条 京都御苑内は文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されており、掘削等を伴う作業は管理事務所と協議を行い、事前に京都府教育委員会あてに申請書を提出するなどの必要な手続を行わなければならない。
(公共設備等埋設の確認)第25条 作業者は、公共埋設物等が予想される場所での掘削作業を行う場合は、事前に十分な調査を行った上で試掘を行うなど慎重に作業を行わなければならない。
また、作業に支障となる埋設物が確認された場合は速やかに管理事務所へ報告し、その指示に従わなければならない。
第６章 その他(火気の使用)第26条 作業現場における火気の使用は、作業に欠かせないものに限定し、事前に管理事務所の許可を受け、その指示に従わなければならない。
２ 火気を使用する場合は、責任者を定めて火気の管理を厳重に行い、消化器等の防火設備を作業現場に備え付ける等の対策を講じなければならない。
(疑義)第27条 本規程に定めのない場合など作業上疑義が生じた場合は、管理事務所担当官と協議し、決定することとする。
(附則)この規程は、平成２３年５月２６日から施行する。
(附則)この規程は、平成３０年８月３１日から施行する。
(附則)この規程は、令和元年８月２９日から施行する。
(附則)この規定は、令和４年８月１５日から施行する。
近衛池位置図0 15m別紙対象範囲
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【25-11-04】大阪第３地方合同庁舎改修工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和７年11月４日支出負担行為担当官近畿地方整備局長 齋藤 博之◎調達機関番号 020 ◎所在地番号27１ 工事の概要(1) 品目分類番号41(2) 工事名大阪第３地方合同庁舎改修工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(3) 工事場所大阪府大阪市中央区大手前1-5-63(4) 工事内容本工事は、大阪第３地方合同庁舎の防水、外部建具、外壁及び外構改修と、これらに伴う電気設備改修及び機械設備改修を行う工事である。
庁舎 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート- 2 -造)15階建(地下3階 塔屋2階)延べ面積36,952m2 改修一式外構 改修一式電気設備工事 改設一式機械設備工事 改設一式(5) 工期令和８年４月１日から令和９年９月８日まで(余裕期間：契約締結日の翌日から令和８年３月31日まで)(6) 使用する主要な資機材ガラス 約1,390 m2(7) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法等の提案(総合評価に係る提案を除く。)を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事とする。
- 3 -(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(9)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札を原則として電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(10) 本工事は入札参加者から見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。
予定価格の算定に必要な項目について、見積価格を記載した見積書及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とする工事である。
(11) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
詳細は入札説明書による。
- 4 -(12) 本工事は、週休２日を促進する試行工事である(週休日は、現場閉所とする。)。
詳細は入札説明書による。
(13) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする工事である。
詳細は入札説明書による。
(14) 本工事は、建設業法第26条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例２号の場合の監理技術者)の配置は認めない。
(15) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(16) 発注者の承諾を得て紙方式に代える場合、書面手続きにおける押印等の取扱いについて留意すること。
- 5 -(17)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(18) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
２ 競争参加資格に関する事項競争参加資格者は、次のすべての事項に該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 近畿地方整備局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「建築工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格- 6 -の再認定を受けていること。
)。
(3) 近畿地方整備局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「建築工事」の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。
)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5)平成22年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記１)から３)までの要件をすべて満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比- 7 -率が20％以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
１)建物用途 建築物(戸建て住宅、車庫及び倉庫を除く)２)工事種目 外部金属建具工事３)工事内容 改修工事、新築工事又は増築工事ただし、上記１)から３)まではすべて同一工事かつ同一建築物の実績であること。
３)において新築工事又は増築工事の場合は、躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。
なお、経常建設共同企業体(以下「経常ＪＶ」という。)にあっては、構成員のうちの１社が平成22年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した同種工事の実績を有するとともに、その他の構成員が、平成22- 8 -年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記４)及び５)の要件を満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
４)建物用途 建築物(戸建て住宅、車庫及び倉庫を除く)５)工事内容 改修工事、新築工事又は増築工事ただし、上記４)及び５)は同一工事かつ同一建築物の実績であること。
５)において新築工事又は増築工事の場合は、躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。
同種工事の実績及びその他構成員の実績- 9 -が、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注の工事又は工事成績相互利用対象工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下、「通知」という。
)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(6) 次に掲げる１)から４)までの基準をすべて満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。
なお、経常ＪＶ- 10 -にあっては構成員のうちの１社が、下記１)から４)までの基準をすべて満たす配置予定技術者を当該工事に配置できるとともに、その他の構成員は下記１)及び４)の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
１)１級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
２)平成22年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した上記(5)４)及び５)の要件をすべて満たす工事(同一工事かつ同一建築物の実績であること。
新築工事又は増築工事の場合は、躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。
発注者は問わない。
民間実績も可とする。
)の経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にか- 11 -かわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。
ただし、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
また、上記の期間に１年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を経験として求める期間に加えることができる。
同種工事の経験が、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注の工事又は工事成績相互利用対象工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。
ただし、通知に- 12 -基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
３)配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
４)配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係)があること。
申請書及び資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、上記１)から４)までの基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
また、在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲- 13 -渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号)、「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技第291号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第357号)において定められた在籍出向等の要件に適合していること。
(7) 当該工事の施工計画の提出にあたっては、入札説明書及び図面等を参考として、適切な提案を立案し、その内容を示した資料を提出- 14 -すること。
なお、資料の記載内容が適正でない(未記載を含む。)場合は競争参加資格を認めない。
(8) 本工事に経常ＪＶとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は、単体として申請書及び資料を提出することはできない。
(9) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10)近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注の工事で、令和５年度及び令和６年度において各年度の建築工事(以下「当該工事種別」という。)の工事成績評定点の平均点がどちらも60点未満の場合は欠格とする。
(11)申請書及び資料の提出期限の日において、低入札工事を受注したことにより、近畿地方整備局が発注する新たな工事への参入を制限されていないこと。
- 15 -(12)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
詳細は入札説明書による。
(13)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。
詳細は入札説明書による。
(14)入札参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のＩＣカードにより、電子入札システムからダウンロードした当該工事の入札説明書及び図書等に基づき申請書及び資料を作成すること(ただし、電子記録媒体(CD-R等)を下記４(2)(b)に持参することにより電子データの交付を受け、申請書及び資料を作成した者も可とする。
)。
(15)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土- 16 -交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
３ 総合評価に関する事項(1) 入札に関する事項1) 「施工能力等」「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」について評価する。
2) 「賃上げ評価」従業員への賃金引き上げ計画を表明した企業等について評価する。
3) 「WLB (ワーク･ライフ･バランス)関連認定制度」WLB (ワーク・ライフ・バランス)関連認定制度で認定された企業等について評価する。
4) 「施工体制」についての評価項目は以下のとおりである。
(ア)施工体制確保の確実性(イ)品質確保の実効性5) 総合評価の方法は、次の要件に該当- 17 -する者のうち、下記(2) によって得られる標準点と入札参加者それぞれの提案の評価による加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ)上記 1)から 4)までの内容が適正であること。
(ウ)評価値が標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。
(2) 提案について(a) 入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点として100 点を与えるものとし、施工能力等についての評価の配点は40点とし、得点(素点)の合計点を技術評価点とする。
(b) 「賃上げ評価」については、賃上げの実施を表明すれば３点を与える。
(c) 「WLB (ワーク･ライフ･バランス)関連- 18 -認定制度」については、WLB (ワーク・ライフ・バランス)関連認定制度の認定があれば１点を与える。
(d) 施工体制については、「施工体制確保の確実性」及び「品質確保の実効性」について３段階で判定し、その評価に応じて、それぞれ15／５／０点の加算点を与えるものとする。
(3) 上記 (1)において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
(4) 提案内容の履行に関する事項受注者の責により履行義務を負う提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、指名停止等の措置を講じることがある。
４ 入札手続等(1) 担当部局 〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 ８階近畿地方整備局 総務部 契約課 契約第- 19 -一係 藤井 直樹 電話 06-6942-1141(代)(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法入札説明書等を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、令和７年11月４日から令和７年11月25日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条第１項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時00分から午後6時00分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、下記 (a)から (c)によるものとし、電子記録媒体(CD-R等)を下記(b)に持参することにより電子データにて交付するので、下記 (b)にあらかじめ申し出ること。
(a) 交付期間：令和７年11月４日から令和７年11月25日までの休日を除く毎日、午前- 20 -9時15分から午後5時00分まで。
(b) 申込先及び交付場所：〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 ８階 近畿地方整備局 総務部契約課 電話06-6942-1141(代)(c) 交付申込期限：令和７年11月25日正午まで。
(3) 申請書及び資料の提出等(a) 提出期間：令和７年11月５日から令和７年11月26日までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後6時00分まで。
(紙入札方式による場合は、午後4時30分まで。)ただし、提出締切最終日は正午までとする。
(b) 提出先：〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 １階近畿地方整備局 契約情報コーナー電話06-6942-1141(代)(c) 提出方法：電子入札システムにより、提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、書面により持参すること。
- 21 -(4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、提出先及び提出方法令和７年12月19日から令和８年２月16日までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後4時30分まで(最終日は「入札書」受付締切時刻である正午まで。)ただし、利付き国債の提供の場合の期限は、令和８年２月３日午後 4時30分までとする。
〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 ８階 近畿地方整備局総務部 契約課 電話06-6942-1141(代)持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(5) 入札書の提出方法及び入札・開札の日時並びに場所入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、書面により持参又は郵送(書留郵便に限る。- 22 -)すること。
(a) 電子入札システムによる入札の締切は、令和８年２月16日正午。
(b) 書面により持参する場合は、令和８年２月16日正午までに近畿地方整備局 総務部契約課に提出すること。
(c) 郵送による入札書の受領期限は、令和８年２月16日正午(郵送による入札書の提出場所は、近畿地方整備局 総務部 契約課)。
(d) 開札は、令和８年２月19日午前10時00分近畿地方整備局 総務部 契約課 入札室にて行う。
５ その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金(a) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行大阪支店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁 近畿地方整備局)又は銀行- 23 -等の保証(取扱官庁 近畿地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、入札保証保険契約の締結を行い又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(b) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行大阪支店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁 近畿地方整備局)又は金融機関もしくは保証事業会社の保証(取扱官庁 近畿地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証の保証期間は、契約締結日の翌日から工期末日までを含むものとする。
(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした- 24 -者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法上記３(1)5)に定める評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(5) 契約締結後のＶＥ提案契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、- 25 -発注者に提案することができる。
提案の全部又は一部が適正と認められた場合に、設計図書を変更し、必要があると認められる場合は、請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は工事補足説明事項による。
(6) 配置予定技術者の確認落札者決定後、コリンズ等により配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。
なお、病気・死亡・退職等、極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差し替えは認められない。
(7) 当該工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者及び現場代理人とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(8) 手続における交渉の有無 無。
- 26 -(9) 契約書作成の要否 要。
(10)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11)関連情報を入手するための照会窓口上記４(1)に同じ。
(12)一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加上記２(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も、上記４ (3)及び (4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争(指名競争)参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和６年10月１日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当- 27 -該者が経常ＪＶである場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。
また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、近畿地方整備局 総務部契約課 調査係(〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎８階電話06-6942-1141(代))においても当該一般競争(指名競争)参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
(13)詳細は入札説明書による。
６ Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : SAITOU HiroyukiDirector General of the Kinki RegionalDevelopment Bureau Ministry of Land,Infrastructure, Transport and Tourism(2) Classification of the services to be- 28 -procured : 41(3) Subject matter of the contract :Construction work of Osaka NationalGovernment Building No.３(4) Time-limit for the submission of ap-plication forms and relevant documentsfor the qualification by electronic bid-ding system : 12:00 P.M. (noon) 26November 2025(5) Time-limit for the submission of ten-ders by electronic bidding system: 12:00P.M. (noon) 16 February 2026 (tendersbrought along 12:00 P.M. (noon) 16February 2026 or tenders submitted bymail 12:00 P.M. (noon) 16 February 2026)(6) Contact point for tender documentation: FUJII Naoki the first subsection chiefContract Division, Kinki RegionalDevelopment Bureau Ministry of Land,Infrastructure, Transport and Tourism- 29 -3-1-41, Otemae Tyuou-Ward, Osaka-city,540-8586, Japan TEL 06-6942-1141
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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宮園受水場ほか電気計装設備更新工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年10月31日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 宮園受水場ほか電気計装設備更新工事２ 工事場所 廿日市市 宮園二丁目ほか 地内３ 工事概要 宮園受水場電気計装設備工柱上気中開閉器 Ｎ＝１台，取引用計器盤 Ｎ＝１面，引込受電盤 Ｎ＝１面，主変圧器盤 Ｎ＝１面，動力分岐盤(１) Ｎ＝１面，動力分岐盤(２) Ｎ＝１面，照明変圧器盤 Ｎ＝１面，送水ポンプ盤 Ｎ＝４面，補機制御盤 Ｎ＝１面，計測盤Ｎ＝１面，テレメータ盤 Ｎ＝１面，受水池水位計 Ｎ＝１組，送水流量計 Ｎ＝１組宮園第２配水池電気計装設備工引込開閉器盤 Ｎ＝１面，配水池制御盤 Ｎ＝１面，配水池水位計 Ｎ＝２組，配水流量計 Ｎ＝１組四季が丘配水池電気計装設備工引込開閉器盤 Ｎ＝１面，配水池制御盤 Ｎ＝１面，配水池水位計 Ｎ＝１組，配水流量計 Ｎ＝１組中央監視設備機能増設遠方監視制御装置(１) Ｎ＝１式，入出力装置(１) Ｎ＝１式，ＬＣＤ監視制御装置 Ｎ＝１式，通信装置ＷＥＢサーバＮ＝１式４ 工期 契約締結の日から令和９年３月31日まで５ 予定価格 339,552,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 電気工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級「Ａ」(3) 年間平均完成工事高※ (1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書による。
５の予定価格以上(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている広島県内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている広島県内の営業所で、かつ、８(1)の業種として入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
主たる営業所を広島県内に有していること又は委任を受けている営業所を広島県内に有していること。
(5) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
要(6) 元請施工実績(種類及び規模) 平成 22 年度以降に完成・引渡しが完了した広島県内の施工工事で、国及び地方公共団体又は公共法人並びに特別目的会社が発注した電気工事の元請施工実績を有すること。
なお、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20％以上の場合に限る。
※公共法人：法人税法別表第１に掲げる法人※特別目的会社：地方公共団体等との契約によりＰＦＩ事業を行う共同企業体(ＳＰＣ)(7) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(8) その他ア 本件工事に係る設計業務の受託者((株)日水コン)以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年12月１日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年11月18日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年11月26日から令和７年12月３日 午後４時まで(閉庁日を除く。)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年12月２日から令和７年12月３日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年12月４日 午後１時35分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、要入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は建設業法第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・監理技術者資格者証(写)・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(３か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。
)※健康保険被保険者証(写)は、令和７年12月２日以降は利用できません。
※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は 9,000万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
要エ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要オ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最要新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
カ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 支払条件(1) 請負代金の支払限度額(年割額)各会計年度における支払限度額は、次のとおりとする。
令和7年度 請負代金額の 40％程度で契約締結時に発注者が定める額令和8年度 残額(2) 出来高予定額支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
令和7年度 請負代金額の 0％令和8年度 請負代金額の 100％(3) 前金払は次のとおり支払うものとする。
令和7年度 請負代金額の10分の4以内令和8年度 0円(4) 発注者は、予算の都合その他必要があるときは、(1)の支払限度額及び(2)の出来高予定額を変更することができる。
(5) その他、建設工事請負契約約款(債務負担)の定めるところによる。
17 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
18 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、廿日市市内業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
19 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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<OrganizationName>国土交通省東北地方整備局鳴子ダム管理所</OrganizationName>
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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鳴子ダム維持工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前８時３０分から午後５時１５分(紙入札の場合(下記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。令和７年１０月２９日分任支出負担行為担当官東北地方整備局鳴子ダム管理所長 小 嶋 光 博１．工事概要(1) 工事名鳴子ダム維持工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2) 工事場所宮城県石巻市前谷地字御蔵場 地内 ～ 大崎市鳴子温泉鬼首字轟 地内(3) 工事内容緊急巡視 １式掘削工 Ｖ＝ 4,000ｍ3残土処理工 １式土砂搬出工 １式流木塵芥処理工 １式除草工 １式清掃工 １式応急処理工 １式除雪工 １式(4) 工 期令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで(余裕期間：契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで)(5) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。② 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。③ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。⑤ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置する場合に、主任技術者又は監理技術- 2 -者の評価に代えて専任補助者の能力等で評価する試行工事である。⑥ 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。⑦ 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。⑧ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。⑨ 本工事は、余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。実工期：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで(余裕期間：契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで)なお、低入札価格調査等により、工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。⑩ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。⑪ 本工事は、国土交通省が提唱する i-Constructionに基づき、ICT施工技術の全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事(土工)である。⑫ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。⑬ 本工事は、週休2日を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら全ての週で週休２日を確保する完全週休２日交替制Ⅱ型の試行工事である。⑭ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。⑮ 本工事は、建設業法第26条第3項第２号の規定の適用を受ける専任特例２号(以下、「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例１号を活用した工事現場と特例監理技術者を活用した工事現場を兼務することはできない。なお、専任や兼務の考え方については、監理技術者制度運用マニュアルによるものとする。⑯ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。⑰ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。２．競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 東北地方整備局における維持修繕工事に係る令和 7・8 年度一般競争参加資格の認定を受けている- 3 -こと(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。① 以下のいずれかの施工実績・ダムまたは河川における維持工事・ダムまたは河川における掘削または切土工の工事② 当該施工実績が適切なものであること。適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記②「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記①及び②の要件を満たしていること。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できること。
専任の要否は関係法令による。① 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。② 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。ただし、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者の下記(ｱ)の施工経験は、(ｳ)に掲げる施工経験(以下、「代要件」という。)に代えることができる。(ｱ) 以下のいずれかの施工経験・ダムまたは河川における維持工事・ダムまたは河川における掘削または切土工の工事(ｲ) 当該施工経験が適切なものであること。適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総- 4 -合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(ｲ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。(ｳ) 専任補助者を配置する場合の(ｱ)に代わる施工経験(代要件)専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ｱ)に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記２．(2)に示す「維持修繕工事」又は「一般土木工事」とする。③ 監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通特記仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしていること。また、監理技術者又は特例監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。⑥ 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐として配置していることが確認された場合は契約を解除する。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(9) 宮城県内に本社(本店)があり、かつ、古川地方生活圏内(本生活圏に含まれる市町村名は下記※を参照。)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく、本社(本店)、支店、又は営業所のいずれかが所在すること。※古川地方生活圏：大崎市、栗原市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6)及び(9)の要件を満たしていること。(11) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した維持修繕工事について、次の要件を満たしていること。① 当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。- 5 -(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。３．総合評価に関する事項(1) 評価項目本工事の総合評価は、次の①及び②と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)② 施工能力等(企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価)(2) 総合評価の方法① 標準点本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点100点を与える。② 施工体制評価点及び加算点入札価格及び技術資料(上記(1)②。以下、「技術資料」という。)の内容に応じ、上記(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は43点とする。③ 入札価格及び技術資料に係る総合評価標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。なお、上記②の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。(ｱ) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。(ｲ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。② 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。４． 入札手続等(1) 担当部局〒９８９-６８０６ 宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕２－８国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所 総務係電話 ０２２９-８２-２３４１(代表) 内線(２１３)(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。交付期間は、別表１．①に示す期間。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記(1)の担当部局へその旨申し出ること。(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法申請書は、別表１．②に示す期日までに、確認資料は、別表１．③に示す期日までに、原則として電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記(1)に持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同- 6 -様。)により提出することもできる。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法入札の締切は、別表１．③に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。なお、紙入札方式の場合は上記(1)の担当部局に持参、郵送又は託送により提出することもできる。開札は、別表１．④に示す日時に東北地方整備局鳴子ダム管理所にて行う。５． その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行古川代理店(七十七銀行古川支店))。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人の IC カードにより、電子入札システムから本工事の入札説明書及び全ての配布資料(図面、仕様書、現場説明書、参考資料等(差替・変更分含む))をダウンロードしない者又は分任支出負担行為担当官の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。② 競争参加資格のない者、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法落札者は、上記３．に定めるところに従い評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その限りではない。(5) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(コリンズ)」等により配置予定技術者(専任補助者を含む)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。(6) 専任の主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(7) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。(8) 契約書作成の要否 要。(9) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。(10) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結- 7 -する予定の有無 無。(11) 施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行う。(12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1)に同じ。(13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記２．(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(14) 本工事の競争参加資格に定める本社(本店)、支店、営業所が所在することにより競争参加資格を有し、入札に参加し落札決定の通知を受けた者に落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者の確認及び営業所の活動実態の確認に関する資料を提出させる場合がある。その結果、疑義が生じた場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反の事実が確認された場合等は、落札決定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解除することがある。なお、資料の提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。(15) 本公告における内容の詳細については、入札説明書による。
- 8 -別表１．本入札手続きに係る期間等申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前８時３０分から午後５時１５分(紙入札の場合(上記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。① 入札説明書の交付期間 公告の日から令和７年１１月１７日午後２時まで② 申請書の提出期限 令和７年１１月７日午後２時まで③ 確認資料の提出期限及び入札の締切 令和７年１１月１７日午後２時まで④ 開札日時 令和７年１２月１１日午前１０時００分
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<Key><![CDATA[aG9ra2FpZG8vaG9ra2FpZG9fcHJlZi8yMDI1LzIwMjUxMDI5XzAyNzU5Cg==]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.pref.hokkaido.lg.jp/db/bkk/238365.html]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約に係る入札について</ProjectName>
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北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約に係る入札について
北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約に係る入札について - 道立病院局総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 道立病院局 &amp;rsaquo; 総務課 &amp;rsaquo; 北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約に係る入札について 北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約に係る入札について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の概要 1.契約名 北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約 2.契約の目的 別紙「入札告示」のとおり 3.入札参加資格審査申請 (1)期間 令和7年（2025年）10月28日(火)から11月11日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)毎日午前9時から午後5時まで (2)申請先 北海道道立病院局総務課 (3)提出書類 一般競争入札参加資格審査申請書及び添付資料 4.入札執行の場所及び日時 (1)場所 札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館４階道立病院局会議室 (2)日時 令和7年（2025年）11月18日(火) 15時00分 (3)その他 代理人・復代理人による参加の場合は、委任状が必要 5.担当 〒060-8588札幌市中央区北3条西7丁目北海道庁別館3階北海道道立病院局総務課電話：011-204-5295 関係書類 (1)資格の公示 (PDF 71.3KB) (2)入札の公告 (PDF 72.1KB) (3)競争入札心得 (PDF 75.8KB) (4)契約書（案） (PDF 151KB) (5)契約書別記第１号様式（実績報告書） (PDF 49.9KB) (6)業務処理要領（案） (PDF 165KB) (7-1)病院平面図 (PDF 49.5KB) (7-2)寄宿舎配置図 (PDF 333KB) (8)入札書 (DOC 36.5KB) (9)委任状 (DOCX 21.7KB) (10)資格審査申請書 (XLSX 47.7KB) (11)社保等適用外申出書 (DOCX 16.3KB) (12)入札執行の公開について (DOCX 17.5KB) (13)北海道道立病院局入札執行傍聴要領 (PDF 84.4KB) カテゴリー 入札参加資格 委託業務 総務課のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 道立病院局総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 電話: 011-204-5232 Fax: 011-232-4109 お問い合わせフォーム 2025年10月29日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 北海道病院事業改革推進プラン 北海道病院事業改革推進プラン 北海道病院事業推進委員会 入札情報 入札情報 入札結果 報告資料・報道発表 医療事故の公表について 懲戒処分事案 その他 道立北見病院指定管理者制度 その他 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道道立病院局告示第23号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和７年10月28日北海道病院事業管理者 井上 聡巳１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び予定数量分別作業 (１kgの当たり単価) 27,800kg荷下ろし作業 (１kgの当たり単価) 15,100kg機密文書裁断業務(１kgの当たり単価) 15,100kg(２)契約の目的の仕様等別紙委託業務処理要領のとおり(３)契約期間契約締結の日から令和８年２月27日まで(４)履行場所北海道立緑ヶ丘病院２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年10月28日北海道道立病院局告示第22号に規定する資格を有すること。
３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西７丁目北海道道立病院局総務課５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西７丁目北海道庁別館４階道立病院局会議室(送付による場合は、郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西７丁目北海道道立病院局総務課)(２)入札日時 令和７年11月18日15時00分(送付による場合は､同月17日必着)(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ６ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
７ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 郵便等による入札の可否認める。
この場合は、令和７年11月17日(月)午後５時00分 必着９ 落札者の決定方法有効な入札をした者のうち、すべての入札金額(１kg当たりの単価)が、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格(１kg当たりの単価)の制限の範囲内であって、かつ、入札金額(１kg当たりの単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た入札総価額が最低である者を落札者とする。
10 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
11 契約書作成等についてこの契約は契約書の作成を要する。
12 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。
(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。
(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税抜き価格相当額(単価)とすること。
なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。
(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道道立病院局総務課イ 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目ウ 電話番号 011-204-5232(６)前金払前金払はしない。
(７)概算払概算払はしない。
(８)部分払部分払はしない。
(９)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<Name>(2)入札の公告 (PDF 72.1KB)</Name>
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<Name>(7-1)病院平面図 (PDF 49.5KB)</Name>
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<Name>(7-2)寄宿舎配置図 (PDF 333KB)</Name>
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<Key><![CDATA[aGlyb3NoaW1hL3VuaW9uX2hpcm9zaGltYV93YXRlci8yMDI1LzIwMjUxMDI5XzAwMzA5Cg==]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/business/construction/hatsukaichi/R71029_koukoku.pdf]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>上平良地区内（中央線ほか）配水管拡張工事</ProjectName>
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<OrganizationName>廿日市事務所広島県廿日市</OrganizationName>
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<Category>工事</Category>
<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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上平良地区内（中央線ほか）配水管拡張工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年10月29日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 上平良地区内(中央線ほか)配水管拡張工事２ 工事場所 広島県廿日市市 上平良 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＨＰＰＥΦ２００ Ｌ＝８１．６ｍ，ＨＰＰＥΦ１５０ Ｌ＝３７．１ｍ，ＨＰＰＥΦ１００ Ｌ＝５６．９ｍ，ＨＰＰＥΦ７５ Ｌ＝４８．２ｍ仕切弁設置工 Φ２００ Ｎ＝２基，Φ１５０ Ｎ＝４基，Φ１００ Ｎ＝１基，Φ７５ Ｎ＝４基，不断水仕切弁Φ１５０Ｎ＝１基消火栓設置工 空気弁付消火栓Φ２００ Ｎ＝１基給水管布設工 Ｎ＝１箇所４ 工期 契約締結の日から令和８年３月31日まで５ 予定価格 17,393,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級 「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」(3) 給水装置工事主任技術者水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録され次のいずれか一つに該当していること。
１ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所(Ⅰ型)を有していること。
２ 開札日から遡って３年以上継続して、廿日市地域で委任を受けている営業所(Ⅲ型)を有していること。
３ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業ていること。
※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 主たる営業所(Ⅰ型)、主たる営業所(Ⅲ型)及び委任を受けている営業所(Ⅲ型)とは、廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定に関する事務処理要領(令和４年告示第72号)第４条における区分により認定されたものをいう。
※地域：平成15年合併前の旧市の区域内所を有しており、主たる営業所として10年以上、競争入札による建設工事請負契約(業種問わず)を廿日市市と締結した実績がある営業所を合併等により引き続き自社の営業所として有した者については、廿日市地域で主たる営業所を有する者と同等に扱うものとする。
４ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所(Ⅲ型)を有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 問わないものとする。
(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 本件工事に係る設計業務の受託者((株)荒谷建設コンサルタント)以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年11月17日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年11月5日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年11月12日から令和７年11月19日 午後４時まで(閉庁日を除く。)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年11月18日から令和７年11月19日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年11月20日 午後１時55分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)不要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
要・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・監理技術者資格者証(写)・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)【令和７年12月２日以降は利用できません。
】・雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(３か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。
)※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が 4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は 9,000 万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、地元業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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<Name>入札説明書[PDF/287KB]</Name>
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北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約に係る入札について
北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約に係る入札について - 道立病院局総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 道立病院局 &amp;rsaquo; 総務課 &amp;rsaquo; 北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約に係る入札について 北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約に係る入札について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の概要 1.契約名 北海道立緑ヶ丘病院内廃棄文書裁断業務等委託契約 2.契約の目的 別紙「入札告示」のとおり 3.入札参加資格審査申請 (1)期間 令和7年（2025年）10月28日(火)から11月11日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)毎日午前9時から午後5時まで (2)申請先 北海道道立病院局総務課 (3)提出書類 一般競争入札参加資格審査申請書及び添付資料 4.入札執行の場所及び日時 (1)場所 札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館４階道立病院局会議室 (2)日時 令和7年（2025年）11月18日(火) 15時00分 (3)その他 代理人・復代理人による参加の場合は、委任状が必要 5.担当 〒060-8588札幌市中央区北3条西7丁目北海道庁別館3階北海道道立病院局総務課電話：011-204-5295 関係書類 (1)資格の公示 (PDF 71.3KB) (2)入札の公告 (PDF 71.9KB) (3)競争入札心得 (PDF 75.8KB) (4)契約書（案） (PDF 151KB) (5)契約書別記第１号様式（実績報告書） (PDF 49.9KB) (6)業務処理要領（案） (PDF 165KB) (7-1)病院平面図 (PDF 49.5KB) (7-2)寄宿舎配置図 (PDF 333KB) (8)入札書 (PDF 32.1KB) (9)委任状 (DOCX 21.7KB) (10)資格審査申請書 (XLSX 47.7KB) (11)社保等適用外申出書 (DOCX 16.3KB) (12)入札執行の公開について (DOCX 17.5KB) (13)北海道道立病院局入札執行傍聴要領 (PDF 84.4KB) カテゴリー 入札参加資格 委託業務 総務課のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 道立病院局総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 電話: 011-204-5232 Fax: 011-232-4109 お問い合わせフォーム 2025年10月28日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 北海道病院事業改革推進プラン 北海道病院事業改革推進プラン 北海道病院事業推進委員会 入札情報 入札情報 入札結果 報告資料・報道発表 医療事故の公表について 懲戒処分事案 その他 道立北見病院指定管理者制度 その他 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道道立病院局告示第23号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和７年10月28日北海道病院事業管理者 井上 聡巳１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び予定数量分別作業 (１kgの当たり単価) 27,800kg荷下ろし作業 (１kgの当たり単価) 15,100kg機密文書裁断業務(１kgの当たり単価) 15,100kg(２)契約の目的の仕様等別紙委託業務処理要領のとおり(３)契約期間契約締結の日から令和８年２月27日まで(４)履行場所北海道立緑ヶ丘病院２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年10月28日北海道道立病院局告示第22号に規定する資格を有すること。
３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西７丁目北海道道立病院局総務課５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西７丁目北海道庁別館４階道立病院局会議室(送付による場合は、郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西７丁目北海道道立病院局総務課)(２)入札日時 令和７年11月18日15時00分(送付による場合は､同月17日必着)(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ６ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
７ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 郵便等による入札の可否認める。
この場合は、令和７年11月17日(月)午後５時00分 必着９ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、有効な入札をした者のうち、すべての入札金額(単価)が、財務規則第151条第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内であって、かつ、最低の価格(単価)であるものを落札者とする。
10 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
11 契約書作成等についてこの契約は契約書の作成を要する。
12 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。
(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。
(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税抜き価格相当額(単価)とすること。
なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。
(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道道立病院局総務課イ 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目ウ 電話番号 011-204-5232(６)前金払前金払はしない。
(７)概算払概算払はしない。
(８)部分払部分払はしない。
(９)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<Name>(2)入札の公告 (PDF 71.9KB)</Name>
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<Name>(7-1)病院平面図 (PDF 49.5KB)</Name>
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<Name>(7-2)寄宿舎配置図 (PDF 333KB)</Name>
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【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施
【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施 - 農政部生産振興局農産振興課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 農政部 &amp;rsaquo; 生産振興局農産振興課 &amp;rsaquo; kome &amp;rsaquo; 【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施 【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施 次のとおり一般競争入札を実施します。 業務名 令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務 業務概要 （１）「北海道の酒米を語ろう2025」の開催（２）道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の情報発信（３）報告書の作成 契約期間 契約の日から令和８年(2026年)3月20日（金）まで 入札の概要 入札参加資格の審査申請期間 令和７年(2025年)10月27日（月）から令和７年(2025年)11月7日（金）正午まで 入札参加資格申請書の提出先 （１）名 称 北海道農政部生産振興局農産振興課（２）所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階（３）連絡先 011-204-5435 入札日時及び場所 （１）入札日時 令和７年(2025年)11月21日（金）10時00分（２）入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階 農政部第１中会議室 入札資格告示文 入札資格告示 (PDF 143KB) 入札参加資格申請書等様式 入札参加資格申請書 (DOCX 24.6KB) 誓約書 (DOCX 15.1KB) 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 16KB) コンソーシアム協定書（案） (DOCX 23.2KB) 入札告示文 入札告示 (PDF 142KB) 一般競争入札に係る様式 入札書 (DOCX 15.7KB) 委任状 (DOCX 19.4KB) 競争入札心得 (PDF 85KB) 業務処理要領 (PDF 396KB) 委託契約書（案） (PDF 128KB) 委託契約に係る留意事項 (PDF 191KB) 準委任契約における誓約書 (DOCX 14.3KB) 入札関係書類一式 関係書類一式 (ZIP 1.12MB) カテゴリー 入札情報 委託業務 稲作（米） 生産振興局農産振興課のカテゴリ こめ お問い合わせ 農政部生産振興局農産振興課（水田） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5435 Fax: 011-232-4132 お問い合わせフォーム 2025年10月27日 Adobe Reader 生産振興局農産振興課メニュー 注目情報 農産振興課からのお知らせ 作物別 こめ 麦・豆・雑穀 てん菜 馬鈴しょ 特用作物 野菜 花 果樹 主な事業 北海道農業再生協議会 種子・種苗 農産物検査等 補助事業 その他の取組 統計情報等 米に関する資料 麦類・豆類・雑穀便覧 てん菜・てん菜糖に関する生産状況調査 主要野菜作付実態調査 めぐる情勢 情報公開 入札結果等 行政手続の審査基準等 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
(入 札 の 公 告)北海道告示第11604号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025 年)10月27日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和７年度(2025 年度) 道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務一式(２)契約の目的の仕様等令和７年度(2025 年度) 道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務処理要領による。(３)履行期限(契約期間)契約締結日から令和８年(2026年)３月20日(金)まで(４)履行場所札幌市内２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年(2025 年)北海道告示第 11603 号に規定する令和７年度(2025 年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務に関する資格を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185 号)又は商店街振興組合法(昭和37 年法律第141 号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、資格の告示２の(２)のコに掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 契約条項を示す場所 北海道農政部生産振興局農産振興課５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西7 丁目 北海道庁本庁舎７階第１中会議室郵便等による入札の場合の送付先は12の(５)と同じ(２)入札日時 令和７年(2025年)11月21日(金)10時00分(郵便等による場合は必着)(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ６ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 郵便等による入札の可否認める。９ 入札の方法及び落札者の決定方法財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る)した者を落札者とする。10 契約書作成の要否(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167 条の10 第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道農政部生産振興局農産振興課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階ウ 電話番号 011-204-5435(６)前金払前金払はしない。(７)概算払契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払部分払はしない。(９)郵便等における入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号または名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>入札告示 (PDF 142KB)</Name>
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<Name>委託契約に係る留意事項 (PDF 191KB)</Name>
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<Name>関係書類一式 (ZIP 1.12MB)</Name>
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令和7年10月24日公告、11月12日執行【入札参加申請締切：11月4日正午】 (PDFファイル: 293.3KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【発注者指定型】とします。
令和７年１０月２４日藤枝市立総合病院 病院事業管理者 毛利博記１ 入札に付する事項入札番号 第 １９５ 号工事名 藤枝市立総合病院１階個人防護具保管庫設置等改修工事工事箇所 藤枝市 駿河台四丁目 地内工事概要 １階防護具保管庫設置 １式、４階個室化改修 １式工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市立総合病院 病院事業管理者 毛利博２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 建築一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)大瀧建築事務所(静岡市駿河区馬渕４ー１ー７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１１月４日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１１月６日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１１月１１日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１１月４日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１１月１０日(月)午前９時から令和７年１１月１１日(火)午後２時まで開札日時 令和７年１１月１２日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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前橋地方裁判所庁舎等外壁全面打診等調査業務
調達案件番号-調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象外）分類物品・役務調達案件名称前橋地方裁判所庁舎等外壁全面打診等調査業務公開開始日令和07年10月24日公開終了日令和07年11月28日調達機関最高裁判所調達機関所在地群馬県公告内容公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和７年１０月２４日前橋地方裁判所支出負担行為担当官前橋地方裁判所長 小野寺 真 也１ 調達内容 (1) 件 名 前橋地方裁判所庁舎等外壁全面打診等調査業務 (2) 履行場所 前橋地方裁判所庁舎（前橋市大手町３－１－３４） 前橋地方裁判所高崎支部庁舎（高崎市高松町２６－２） 前橋地方裁判所桐生支部庁舎（桐生市相生町２－３７１－５） 前橋地方裁判所沼田支部庁舎（沼田市材木町甲１５０） (3) 履行期間 契約締結日から令和８年３月２５日まで２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人 又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が ある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」に おいて、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者である こと。 イ 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」に おいてＤ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者で、中小企業・小規 模事業者（官公需法第２条に規定する中小企業者をいう。）であり、本入札公告と同等以上の 役務の提供等をした実績を証明できる者であること。 (4) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。３ 契約条項を示す場所 群馬県前橋市大手町三丁目１番３４号 前橋地方裁判所事務局会計課管理係 電話 ０２７（２３１）４９５５ 担当者 青木、富澤 メールアドレス Aoki.Etsuko048@courts.jp Tomizawa.Takahisa038@courts.jp４ 入札説明書の交付期間及び場所 (1) 期 間 令和７年１０月２４日（金）から同年１０月３１日（金）までの裁判所開庁日の午 前９時から午後５時まで（裁判所の休日に関する法律第１条第１項に規定する裁判 所の休日を除く。） (2) 場 所 前橋地方裁判所事務局会計課（本館１階） (3) その他 入札説明書を受領しようとする者は、名刺等従業員等であることを示す物を持参す ること（郵送又は電子メール（ＰＤＦファイル）を希望する者は、３記載の担当者 宛に電話で照会すること。）５ 入札書の提出期限及び提出場所 (1) 提出期限 令和７年１１月２７日（木）午後５時必着 (2) 提出場所 前記３に持参、又は書留郵便等により送付（提出期限内必着）すること。６ 開札の日時及び場所 (1) 日 時 令和７年１１月２８日（金）午後１時３０分 (2) 場 所 前橋地方裁判所道交室（本館１階）７ 入札の無効 前記２の競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。９ 契約書作成の要否 要10 入札者に要求される事項 一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示す事前提出書類を、令和７年１１月１４ （金）正午までに提出しなければならない。 なお、入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から、当該書類に関し 説明を求められた場合は、その求めに応じなければならない。11 その他詳細については、入札説明書によるものとする。調達資料１-調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務）
一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務） - 経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 経済部 &amp;rsaquo; ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務） 一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務） 次のとおり一般競争入札を実施します。 入札に参加する者に必要な資格 令和7年北海道告示第11587号による。 令和7年北海道告示第11587号 (PDF 72.9KB) 入札参加資格申請期間 令和7年（2025年）10月22日から令和7年（2025年）10月29日の9時00分から17時00分までの間 ※資格審査申請書等は、「関係書類一式」からダウンロードの上、ご確認ください。 契約の目的の名称 令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務 令和7年北海道告示第11588号による。 北海道告示第11588号 (PDF 72.4KB) 入札執行の日時及び場所 日時：令和7年（2025年）11月5日（水） 13時30分 場所：北海道庁本庁舎9階経済部会議室（札幌市中央区北3条西6丁目） ※入札関係書類については、「関係書類一式」からダウンロードの上、ご確認ください。 関係書類一式 関係書類一式 (ZIP 1000KB) 入札に関する質問及び回答（令和7年10月24日時点） 質問及び回答 (PDF 271KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 気候変動対策 ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課のカテゴリ 注目情報 道民意識調査 入札情報 お問い合わせ 経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-206-7956 お問い合わせフォーム 2025年10月24日 Adobe Reader ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課メニュー 注目情報 条例 北海道地球温暖化防止対策条例（通称：ゼロカーボン北海道推進条例） 計画・指針 ゼロカーボン北海道推進計画（北海道地球温暖化対策推進計画） 北海道地球温暖化防止対策基金（通称：ゼロカーボン北海道推進基金） ゼロカーボン北海道タスクフォース ゼロカーボン北海道推進協議会 道民意識調査 普及啓発 高校生向けバスツアー 北海道ゼロチャレ！家計簿アプリ 北海道地球温暖化防止活動推進員 ３Sキャンペーン ゼロカーボン北海道キャラバン 行動科学の知見を活用した行動変容 ゼロカーボンレポート ゼロカーボン専門家リスト ロゴマーク 取組紹介 フロン排出抑制法 気候変動適応 北海道気候変動適応センター 事業者温室効果ガス削減等報告制度 事業者温室効果ガス削減等報告制度 温室効果ガス排出量報告サポートデスク 審査基準・処分基準 入札情報 道の事務・事業に関する実行計画 環境配慮契約 その他 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
第１号様式 資 格 の 公 示北海道告示第11587号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和７年(2025年)10月22日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度(2025年度)において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競 争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をす る役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和７年(2025年)10月22日に一般競争入札の公告を行う令和７年度(2025年度)「ゼロ カーボン北海道」に関する道民意識調査業務(２)資格 令和７年度(2025年度)「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務に関する資格(以 下「資格」という。)(３)役務等の種類 「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査に係る調査及び分析業務２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。 (１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は事業所を有する者であること。(９)過去２年間において国(事業団、独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公 共団体から本業務と同種かつ同規模以上の業務について請負実績のある者であること。
３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組 合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合 の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組 合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和７年(2025年)10月22日から令和７年(2025年)10月29日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課のホームページ (https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcs/210047.html) においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請 (１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。 ８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課(２)所在地 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 ０１１－２０６－７９４８
第２号様式入 札 の 公 告北海道告示第11588号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025年)10月22日 北海道知事 鈴木 直道 １ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和７年度(2025年度)「ゼロカーボン北海道」に関する 道民意識調査業務(２)契約の目的の仕様等) 委託業務処理要領による(３)履行期限(契約期間) 契約の日から令和８年(2026年)２月24日まで(４)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課２ 入札に参加する者に必要な資格 令和７年北海道告示第11587号に規定する令和７年度(2025年度)「ゼロカーボン北海道」 に関する道民意識調査業務の資格を有すること３ 契約条項を示す場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 ９階 経済部会議室(２)入札日時令和７年(2025年)11月５日 13時30分(３)開札場所(１)に同じ(４)開札日時(２)に同じ５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお それがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。８ 落札者の決定方法 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海 道財務規則(昭和 45年北海道規則第 30 号。以下「財務規則」という。)第 151 条第１項の 規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。) した者を落札者とする。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について この契約は契約書の作成を要する。11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 ０１１－２０６－７９４８(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 概算払はしない。(８)部分払 部分払はしない。
(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札の実施について
特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札の実施について - 経済部地域経済局中小企業課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 経済部 &amp;rsaquo; 地域経済局中小企業課 &amp;rsaquo; 特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札の実施について 特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札の実施について 「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札に係る総合評価一般競争入札を実施します。 中小企業課では、電気料金高止まりの影響を受けている事業者のうち、国の支援の対象外となる特別高圧電力を利用する中小・小規模企業の電気料金について支援するため、「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」を委託により実施します。本事業の総合評価一般競争入札への参加を希望される場合は、必要書類を提出してください。 契約の方法：総合評価一般競争入札（地方自治法第234条、地方自治法施行令第167条の10の2の規定による） 業務名 特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務 業務の概要 特別高圧電力を利用する道内中小・小規模企業（みなし大企業を除く。）に対して、使用電力量に応じた支援金を予算額の範囲内で支給する。（詳細は企画提案指示書をご覧ください。） 資格告示 ○北海道告示第11472号（一般競争入札に参加する者に必要な資格について） (PDF 209KB) 入札告示 ○北海道告示第11473号（一般競争入札の実施について） (PDF 186KB) 関係書類 関係書類一式（下のリストのファイル） (ZIP 1.76MB) 入札に参加される場合は、参加資格申請書、企画提案書、必要な書類を９月２６日（金）17時までに提出してください。詳細は以下をご覧ください。01 総合評価一般競争入札参加資格審査申請書02 法定保険加入状況一覧表03 誓約書（別記19号様式）04 企画提案指示書05 企画提案書様式06 落札者決定基準07 再入札の取扱08 契約書（案）09 業務処理要領（案）10 個人情報取扱特記事項11 契約書別記1~5号様式12 誓約書（法令遵守）※契約締結の際に提出13 入札書14 委任状15 総合評価一般競争入札心得参考 コンソーシアム協定書例 委託契約に関する留意事項 入札に参加される方はご確認願います。
事業者に対する留意事項 (PDF 808KB) 今後のスケジュール（予定） 9月12日（金） 公告・応募書類等の交付開始9月26日（金） 提出書類締め切り（17時）10月2日（木） 入札・ヒアリング10月上旬 契約締結・事業開始 公金の支出事務の委託 公金の支出事務の委託に係る告示について カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 中小企業対策・支援 地域経済局中小企業課のカテゴリ 注目情報 入札・公募・告示 補助金・助成金・支援金 お問い合わせ 経済部地域経済局中小企業課経営支援係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5331 Fax: 011-232-8127 お問い合わせフォーム 2025年10月23日 Adobe Reader 地域経済局中小企業課メニュー 注目情報 商業振興・市場・流通 商業振興施策 大規模小売店舗立地法 北海道地域商業の活性化に関する条例 空き店舗情報サイト 卸売市場 流通対策 融資・貸付 中小企業総合振興資金 勤労者福祉資金 高度化資金 ご相談・ご注意 事業者向け事業 ＢＣＰ 新商品トライアル制度 下請関係 価格転嫁・取引適正化ポータルサイト ICT・キャッシュレス 経営革新 北海道小規模企業振興条例 国の中小企業支援施策 中小企業経営相談室 専門家派遣事業 事業承継 事業承継 経営承継円滑化法による認定について（事業承継税制、金融支援） セミナー・イベント情報等 創業 創業相談 創業セミナー・イベント情報 起業支援金 エンジェル税制 Web創業塾 事業者団体向け 事業継続力強化支援計画 商工会法及び商工会議所法に基づく手続き 事例紹介 北海道チャレンジ企業表彰 その他 官公需 道産建設資材データベース （包括）連携協定 適格請求書等保存方式（インボイス制度） 補助金・助成金・支援金 入札・公募・告示 行政手続に関する審査基準 行催事に関する後援等 その他の附属機関 各係の業務 参考データ page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１１４７３号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025年)９月１２日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に関する事項(1) 契約の目的の名称及び数量特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務 一式(2) 契約の目的の仕様等別紙特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務企画提案指示書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和８年(2026年)１月16日まで(4) 履行場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道経済部地域経済局中小企業課２ 入札に関する者に必要な資格令和７年北海道告示第１１４７２号に規定する特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務契約の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道経済部地域経済局中小企業課４ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目本庁舎 ９階 経済部会議室(2) 入札日時令和７年(2025年)10月２日(木)午前10時30分(3) 開札場所(1)に同じ。(4) 開札日時(2)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認められるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とともに道が指定する日までに契約の対象となる企画提案指示書で指示している提案事項を記載した企画提案書を提出しなければならない。また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とする。なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。９ 落札者決定基準落札者決定基準は、別記による。10 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。11 契約書作成の要否(1) この契約は契約書の作成を要する。(2) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。12 その他(1) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定ｓに当たっては、支援金原資(A)￥ 47,974,000円と、入札書に記載された事務経費(B)の金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計もって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税抜き価格相当額を入札書に記載することイ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(4) 契約に関する事務を担当する組織ア 名称北海道経済部地域経済局中小企業課イ 所在地札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号011-204-5331(5) 概算払契約金額の範囲内で概算払する。(6) 部分払部分払はしない。(7) 入札の執行初度の入札において、入札者が一者の場合であっても、入札を執行する。(8) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(9) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(10) 契約の履行ア この契約に係る監査又は検査の際に、提案書による性能、機能、技術等の提案内容のとおり履行されていないときは、道の請求により提案内容のとおり修補又は再履行しなければならない。イ 提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でないと認められるときは、アに規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を請求し、又は契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提案内容の不履行による損害賠償を請求することがある。(11) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12) その他この公告のほか、別紙の競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>事業者に対する留意事項 (PDF 808KB)</Name>
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一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務）
一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務） - 経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 経済部 &amp;rsaquo; ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務） 一般競争入札の実施（令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務） 次のとおり一般競争入札を実施します。 入札に参加する者に必要な資格 令和7年北海道告示第11587号による。 令和7年北海道告示第11587号 (PDF 72.9KB) 入札参加資格申請期間 令和7年（2025年）10月22日から令和7年（2025年）10月29日の9時00分から17時00分までの間 ※資格審査申請書等は、「関係書類一式」からダウンロードの上、ご確認ください。 契約の目的の名称 令和7年度（2025年度）「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務 令和7年北海道告示第11588号による。 北海道告示第11588号 (PDF 72.4KB) 入札執行の日時及び場所 日時：令和7年（2025年）11月5日（水） 13時30分 場所：北海道庁本庁舎9階経済部会議室（札幌市中央区北3条西6丁目） ※入札関係書類については、「関係書類一式」からダウンロードの上、ご確認ください。 関係書類一式 関係書類一式 (ZIP 1000KB) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 気候変動対策 ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課のカテゴリ 注目情報 道民意識調査 入札情報 お問い合わせ 経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-206-7956 お問い合わせフォーム 2025年10月22日 Adobe Reader ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課メニュー 注目情報 条例 北海道地球温暖化防止対策条例（通称：ゼロカーボン北海道推進条例） 計画・指針 ゼロカーボン北海道推進計画（北海道地球温暖化対策推進計画） 北海道地球温暖化防止対策基金（通称：ゼロカーボン北海道推進基金） ゼロカーボン北海道タスクフォース ゼロカーボン北海道推進協議会 道民意識調査 普及啓発 高校生向けバスツアー 北海道ゼロチャレ！家計簿アプリ 北海道地球温暖化防止活動推進員 ３Sキャンペーン ゼロカーボン北海道キャラバン 行動科学の知見を活用した行動変容 ゼロカーボンレポート ゼロカーボン専門家リスト ロゴマーク 取組紹介 フロン排出抑制法 気候変動適応 北海道気候変動適応センター 事業者温室効果ガス削減等報告制度 事業者温室効果ガス削減等報告制度 温室効果ガス排出量報告サポートデスク 審査基準・処分基準 入札情報 道の事務・事業に関する実行計画 環境配慮契約 その他 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
第１号様式 資 格 の 公 示北海道告示第11587号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和７年(2025年)10月22日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度(2025年度)において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競 争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をす る役務等の種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和７年(2025年)10月22日に一般競争入札の公告を行う令和７年度(2025年度)「ゼロ カーボン北海道」に関する道民意識調査業務(２)資格 令和７年度(2025年度)「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務に関する資格(以 下「資格」という。)(３)役務等の種類 「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査に係る調査及び分析業務２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。 (１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は事業所を有する者であること。(９)過去２年間において国(事業団、独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公 共団体から本業務と同種かつ同規模以上の業務について請負実績のある者であること。
３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組 合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合 の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組 合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和７年(2025年)10月22日から令和７年(2025年)10月29日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課のホームページ (https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcs/210047.html) においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により 作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請 (１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。 ８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課(２)所在地 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 ０１１－２０６－７９４８
第２号様式入 札 の 公 告北海道告示第11588号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025年)10月22日 北海道知事 鈴木 直道 １ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 令和７年度(2025年度)「ゼロカーボン北海道」に関する 道民意識調査業務(２)契約の目的の仕様等) 委託業務処理要領による(３)履行期限(契約期間) 契約の日から令和８年(2026年)２月24日まで(４)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課２ 入札に参加する者に必要な資格 令和７年北海道告示第11587号に規定する令和７年度(2025年度)「ゼロカーボン北海道」 に関する道民意識調査業務の資格を有すること３ 契約条項を示す場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 ９階 経済部会議室(２)入札日時令和７年(2025年)11月５日 13時30分(３)開札場所(１)に同じ(４)開札日時(２)に同じ５ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととな るおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお それがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否 認めない。８ 落札者の決定方法 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海 道財務規則(昭和 45年北海道規則第 30 号。以下「財務規則」という。)第 151 条第１項の 規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。) した者を落札者とする。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。10 契約書作成等について この契約は契約書の作成を要する。11 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。(３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 ０１１－２０６－７９４８(６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 概算払はしない。(８)部分払 部分払はしない。
(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部会計課</OrganizationName>
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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北海道警察札幌方面指定庁舎電力（業務用）需給契約
北海道警察本部告示第646号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
令和７年10月17日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入 札 に 付 す る 事 項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察札幌方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 267kＷ (ｱ)電力量料金(使用電力量１kＷh当たりの単価) 834,523kＷh (ｲ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 1,841kＷ (ｱ)電力量料金(平日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 5,387,690kＷh (ｲ) )電力量料金(休日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 2,441,490kＷh (ｳ) )ウ 予備電力基本料金(予備線 (契約電力１kＷ当たりの単価) 393kＷ (ｱ) )基本料金(予備電源 (契約電力１kＷ当たりの単価) 504kＷ (ｲ) )⑵ 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
⑶ 契 約 期 間 令和８年２月１日から令和９年１月31日まで⑷ 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道警察本部告示第645号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部会計課４ 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、郵便番号 060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部会計課)⑵ 入 札 日 時 令和７年12月５日(金)午前10時50分(送付による場合は、必着) 同月４日(木)午後５時までに⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。
⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。
５ 入 札 保 証 金平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
６ 入札説明書の交付に関する事項⑴ 交 付 場 所 ３に同じ。
⑵ 交 付 方 法 ⑴の場所で交付する。
なお、北海道警察のホームページ(https://www.police.prefhokkaido.lg.jp/)においてダウンロードすることができる。
７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する (落札者は、落札決定 。
後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。
全ての入札金額(円単位(小数点以下第２位まで)の単価。以下「単価」という )が 。
北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第151条第１項の規定により定めたそれぞ( ) ( 。) 、 れの予定価格 単価 の制限の範囲内である入札 有効な入札に限る をした者のうち入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。
８ 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９ そ の 他平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほか、次による。
⑴ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた価格(単価)とすること。
⑵ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部会計課イ 所 在 地 郵便番号 060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電 話 番 号 011－251－0110 内線 2237Summary 10Nature and quantity of the products to be procured : ＡElectricity to be used in the designated buildings of Hokkaido Prefectural PoliceContract type : Commercial power (standard) ａA basic charge per kW, The estimated electricity contract : 267kW (a)A unit price per kWh, The estimated electricity for the year : 834,523kWh (b)Contract type : Commercial power (by weekday holiday) ｂA basic charge per kW, The estimated electricity contract : 1,841kW (a)A unit price (weekday) per kWh, The estimated electricity for the year : 5,387,690kWh (b)A unit price (holiday) per kWh, The estimated electricity for the year : 2,441,490kWh (c)Contract type : emergency power ｃA basic charge (standby line) per kW, The estimated electricity contract : 393kW (a)A basic charge (standby power) per kW, The estimated electricity contract : 504kW (b)Bid tendering date and time : 10:50 A.M., December 5, 2025 Ｂ(If mailed, bids must arrive no later than 5:00 P.M., December 4, 2025)Contact : Finance Division, General Affairs Department, Hokkaido Prefectural Police ＣHeadquarters, Kita 2-jo Nishi 7-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8520 JapanPhone : 011-251-0110 Extension 2237
入 札 説 明 書この入札説明書は、令和７年10月17日付け令和７年北海道警察本部告示第646号により公告した一般競争入札(以下「入札」という )に関する説明書である。この入札に係る調達 。
は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
この入札を次のとおり実施する。
１ 契約担当者等支出負担行為担当者 北海道警察本部長 友 井 昌 宏２ 入札に付する事項⑴ 調達をする物品等の名称及び予定数量北海道警察札幌方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 267kＷ (ｱ)電力量料金(使用電力量１kＷh当たりの単価) 834,523kＷh (ｲ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 1,841kＷ (ｱ)電力量料金(平日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 5,387,690kＷh (ｲ) )電力量料金(休日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 2,441,490kＷh (ｳ) )ウ 予備電力基本料金(予備線 (契約電力１kＷ当たりの単価) 393kＷ (ｱ) )基本料金(予備電源 (契約電力１kＷ当たりの単価) 504kＷ (ｲ) )⑵ 調達をする物品等の仕様その他の明細 契約書(案)による。
⑶ 契約期間 令和８年２月１日から令和９年１月31日まで⑷ 納入場所 契約書(案)による。
３ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道警察本部告示第645号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。
４ 資格要件の特例中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、３に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部会計課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、郵便番号 060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部会計課)( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年12月５日 金 午前10時50分 送付による場合は 同月４日 木必着) 午後５時までに⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 開札に立ち会う者に関する事項⑴ 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。
⑵ 入札者又はその代理人が、開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
８ 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
⑵ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 落札者の決定方法全ての入札金額(円単位(小数点以下第２位まで)の単価。以下「単価」という )が 。
北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１ 。
項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞれ 。
の予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。
なお、再度の入札に付し、落札者がいない場合の随意契約における見積書徴取の相手方は、次の方法による。
⑴ 全ての入札金額(単価)が最低である場合当該最低入札者から見積書を徴する。
⑵ 全ての入札金額(単価)が最低である入札がない場合入札参加者のうち 入札総価額が少ない順に２位までの者による見積合わせとする 入 、 (札総価額１位の者が２者以上の場合は１位の者のみを、入札総価額１位の者が１者で２位の者が２者以上の場合は２位までの者全てを参加させる 。この場合、全ての見積 。)金額 単価 が財務規則第151条第１項の規定により定められたそれぞれの予定価格 単 ( ) (価)の制限の範囲内である見積(有効な見積に限る )をした者のうち、見積書記載の 。
見積総価額(各見積金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを契約の相手方とする。
10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
11 契約書作成の要否(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容 要を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。
12 その他⑴ 無効入札開札の時において、３に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及び公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた価格(単価)を記載すること。単価は、円単位で小数点以下第２位までとする。
⑷ 入札書の記載方法ア 入札書には、基本料金１kＷ及び電力量料金１kＷh当たりの単価を記載すること。
なお、基本料金における力率は、85パーセントとして算定すること。
また、入札金額(単価)の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
イ アで作成した入札書には、北海道警察札幌方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書に記載した年間予定使用量等を元に算出した、入札総価額を記載すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名 称 北海道警察本部総務部会計課イ 所 在 地 郵便番号 060－8520 北海道札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 電話番号011－251－0110 内線 2237⑹ 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑺ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑻ 入札の取りやめ又は延期この入札及び契約は、調達手続の停止等が有り得る。
⑼ 入札の変更又は取りやめこの公告の内容は予定であり、変更すること又は取りやめることが有り得る。
⑽ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑾ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出、 、 し 道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⑿ その他入札に参加する者は、別紙の入札心得を承知すること。
別紙小売電気事業者名○ 資格審査の申請をする日の直前１年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、１件の契約電力が50kW以上の電力供給実績供給先 供給電圧(Ｖ) 契約電力(kW)～ ～※１ 直前１年間に供給実績があれば、契約の始期及び終期は問わない。
２ 上記項目が記載されていれば、任意様式で構わない。
３ 契約書の上記項目が掲載されたページの写しを添付すること。上記以外の不要事項は適宜塗りつぶして差し支えない。
契 約 期 間供 給 実 績 調 書
〔平成28年10月31日 総務部長決定 総務第2762号〕［沿革］平成29年10月3日総務第1461号改正平成30年11月９日総務第2203号改正令和元年10月18日総務第2857号改正令和２年11月９日総務第2752号改正令和３年10月19日総務第3432号改正令和４年11月14日総務第2664号改正令和５年11月17日総務第2922号改正令和６年７月25日財産第 887号改正令和７年３月21日財産第2520号改正北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱第１ 趣旨１ この要綱は、道が締結する電力の調達契約について、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、小売電気事業者の電力供給事業における温室効果ガス等の排出の削減その他の環境への負荷低減に配慮した取組に関する要件(以下「環境配慮資格要件」という。)を定めて行う入札(以下「環境配慮入札」という。)の試行に関し必要な事項を定める。２ 環境配慮入札に参加する者に必要な資格に関する事務処理については、法令等並びに競争入札参加資格関係事務処理要綱及び同要領に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。第２ 対象範囲環境配慮入札の試行は、高圧受電施設の庁用の電力の調達契約に係る一般競争入札であって、総務部で執行する入札を対象として行うものとする。第３ 提出書類環境配慮入札に参加しようとする者の競争入札参加資格申請書(競争入札参加資格関係事務取扱要領別記第１号様式)には、環境配慮入札適合証明書(別記様式)及び確認資料(以下「適合証明書等」と総称する。)を添付させるものとする。第４ 環境配慮資格要件環境配慮資格要件は、第５に規定する環境配慮審査基準に適合する者であることとする。第５ 環境配慮審査基準総務部長は、環境配慮入札に参加しようとする者から提出された適合証明書等の内容を審査し、別表の左欄に掲げる環境評価項目ごとに、同表中欄に掲げる評価区分に応じて同表右欄の点数を付与した合計が70点以上である者を、環境配慮審査基準に適合する者とする。第６ その他１ 環境配慮入札の試行に関し必要な事項は、この要綱に定めがあるもののほか、総務部長が定める。２ この要綱は、「道における環境配慮契約への対応方針」(平成26年３月31日付け環境第2076号)」に基づき、必要な見直しを行うものとする。附 則この要綱は、平成28年10月31日から施行する。別表環境配慮審査基準表№ 環境評価項目 評価区分 点数①１kWhあたりの二酸化炭素排出係数(単位：kg-CO2/kWh)0.000以上 0.425未満 ７０0.425以上 0.450未満 ６５0.450以上 0.475未満 ６０0.475以上 0.500未満 ５５0.500以上 0.525未満 ５０0.525以上 0.550未満 ４５0.550以上 0.575未満 ４０0.575以上 0.600未満 ３５0.600以上 ０② 未利用エネルギーの活用状況 0.675%以上 １０0%超 0.675%未満 ５活用していない ０③ 再生可能エネルギー導入状況 8.00%以上 ２０5.00%以上 8.00%未満 １５2.50%以上 5.00%未満 １０0%超 2.50%未満 ５活用していない ０④ 環境マネジメントシステムの導入状況 全社で取得 １０一部で取得 ５取得していない ０⑤ 北海道内の森林の機能増進活動への参加状況 参加している ５参加していない ０※ 環境評価項目の定義等は別紙による別紙№ 評価項目 定義等① １kWh当たりの二酸化炭素排出係数地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている指定年度の調整後二酸化炭素排出係数。なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。② 未利用エネルギー活用状況指定年度の未利用エネルギーの活用状況は、次の計算式による値。未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)÷供給電力量(需要端)×100１ 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。２ 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。② 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の推進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)(以下「FIT 法」という。)第二条第４項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス３ 指定年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。４ 指定年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③ 再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は次の計算式による値。(①＋②＋③＋④＋⑤)÷⑥×100① 指定年度に自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 指定年度に他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J－クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥ 指定年度の供給電力量(需要端(kWh))１ 再生可能エネルギー電気とは、FIT法第２条第４項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)２ 指定年度の再生可能エネルギー電気の利用量等(①＋②＋③＋④＋⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。３ 指定年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④ 環境マネジメントシステムの取得状況評価対象となる環境マネジメントシステムは、「ISO14001」、「エコアクション21」、「エコステージ」、「KES」又は「HES」とする。⑤ 北海道内の森林の機能増進活動への参加状況評価対象となる活動は、当年度を含む過去３カ年において、北海道、北海道内市町村若しくは北海道内の緑化活動団体(下記URLを参照)が主催する植樹・育樹活動への参加又は自社が主体となって実施する北海道内の植樹・育樹活動をいう。URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/homepage/midori/midori-homepage/dantai_00.htm※ 植樹・育樹活動とは、山林、林、河川敷、公園等の植樹及び樹木を育成するための活動をいう。※ 指定年度は令和５年度とする。
№ 質問事項 回答1 入札対象施設の現供給者は。「株式会社ユーラスグリーンエナジー」です。
2契約期間中に、契約に影響する工事の予定及び供給停止となる施設はあるか。
契約期間中に、４施設で電気工事の予定があります。
ア 豊平警察署庁舎 冷蔵コンテナ２基の設置工事を予定しています。
イ 岩見沢警察署庁舎、美唄警察署庁舎及び赤歌警察署庁舎 エアコン(EHP)設置工事を予定しています。
ウ 美唄警察署庁舎及び赤歌警察署庁舎 イと同時期に電気式パネルヒーター設置工事を予定しています。
3これまで一般送配電事業者から供給を受けていて、初めて入札対象となった施設があるか。
該当施設はありません。
4 検針日時を「毎月末日24時」から「毎月１日０時」に変更することは可能か。
変更はできません。
なお、契約書第８条第１項は、電力量の記録時点を定めたものであり、検針(読み取り)は０時以降であっても差し支えありません。
5 検針票をWEBからのダウンロードとすることは可能か。
使用電力量等の通知は、契約書第８条第１項により「書面」での通知となりますので、「WEB」での発行は認めません。通知の方法として「電子メール」を使用することは可能です。なお、いわゆる「検針票」として別途発行する必要はなく、請求書への同封や、請求書の所定欄に記載する方法でも構いません。
6契約締結時、契約内容について一部変更したい場合、協議を行うことは可能か。また、契約の変更が不可能な場合、別途、協定書を締結することは可能か。
契約の根幹に係る事項以外は、協議により変更することが可能です。
契約書以外に協定書等を締結することはありません。
7契約期間中において、一般送配電事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能か。
契約書第４条により、協議の上変更することができます。
8 落札後に、電力量の計算区分を変更することは可能か。できません。道の契約書によります。
北海道警察札幌方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に関するよくある質問と回答№ 質問事項 回答北海道警察札幌方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に関するよくある質問と回答9 契約変更協議の前提として当方の約款を適用できるか。
参考としますが、小売電気事業における標準的取扱方法についても考慮する必要がありますので、常に契約の相手方の約款を適用できるとは限りません。
10 告示されている各種様式をデータでもらうことは可能か。
データでお渡しはしておりません。なお、要件を具備したものであれば、同様の書式で任意に作成したものでも構いません。
11入札金額には、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含めるか。
含めません。
12 入札書を送付により提出する場合、封筒の表示、郵送方法に指定はあるか。
物品競争入札心得第３条第２項のとおりです。なお、入札日の前開庁日午後５時までに到着する必要があります。
13 送付による入札の場合、再度入札分の入札書を同封して良いか。
２以上の入札書を同封した場合、物品競争入札心得第７条の⑸により無効入札となります。
再度入札となる場合は、別途日時を指定して行います。
14毎月20日までに請求を行う旨の記載があるが、月初めの連休等で指定日を過ぎる場合は、了承してもらえるか。
契約書第10条第１項のとおり、「原則として」ですので、相応の理由があれば了承致します。
15 請求書をWEBからのダウンロードとすることは可能か。不可能です。
16支払方法は、口座振込となるのか。その場合の振込手数料は北海道の負担で良いか。
お見込のとおりです。
北海道警察札幌方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る質問書の提出方法○ 本件入札に関して質問がある場合は、次の方法で質問書を提出してください。
なお、本ホームページ掲載の資料等(特に「入札説明書 「契約書(案 「よくあ 」、 )」、る質問と回答 )を事前によく確認の上、質問書の作成をしてください。」１ 質問書の様式別紙のとおり(要件を具備していれば、様式は問いません )。
２ 質問書の提出期限令和７年11月７日(金)午後５時まで３ 質問書の提出方法持参、郵送、ＦＡＸのいずれかによる。
⑴ 住所： 〒060-8520 北海道札幌市中央区北２条西７丁目⑵ 宛先： 北海道警察本部総務部会計課調度係⑶ ＦＡＸ： 011-272-1057) 「 ( ) 注 封筒の表面若しくはＦＡＸの標題に 北海道警察札幌方面指定庁舎電力 業務用需給契約質問書」等と明記して下さい。
４ 回答の方法電話又はＦＡＸにて回答します。
５ 電話照会簡易な確認事項については、電話照会も可能です。一般的な質問事項も下記電話番号で受け付けます。
ＴＥＬ： 011-251-0110 内線2237 【本件担当 原田(はらだ 】)※ 照会受付時間：平日の午前９時から午後５時まで別紙北海道警察札幌方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る質問書会社等の商号又は名称( ) 担当者の所属・職・氏名・連絡先 電話・FAX提出日№ 質 問 内 容【回答方法】 電話 ・ ＦＡＸ※ 希望する方に○をつけて下さい。
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<Name>入札説明書（PDF97KB）</Name>
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<Name>供給実績調書（PDF36KB）</Name>
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<Name>北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱（PDF245KB）</Name>
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<Name>北海道警察札幌方面指定庁舎電力（業務用）需給契約に関するよくある質問と回答（PDF68KB）</Name>
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<Name>北海道警察札幌方面指定庁舎電力（業務用）需給契約に係る質問書の提出方法（PDF54KB）</Name>
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【終了しました】一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区））
【終了しました】一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区）） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 【終了しました】一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区）） 【終了しました】一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区）） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第11502号 (PDF 102KB) 入札の概要 契約の名称 ・令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区） 入札参加資格審査申請の受付期間 令和7年9月25日(木)から令和7年10月9日(木)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和7年10月16日（木）午前10時00分 入札執行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁10階 水産林務部2号会議室 入札関係書類 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 関係書類一式 (ZIP 1.67MB) 内容1.委託契約書案(委託業務処理要領案、別紙1･2･3･4)2.一般競争入札参加資格審査申請書3.競争入札心得、留意事項4.委任状記載例5.入札書記載例6.公示用設計書7.発注地区図郭 ※この入札は公開します。傍聴を希望する方は、「入札執行の公開について」をご覧の上、入札執行当日９時３０分までに森林計画課にお越しください。 入札執行の公開について (PDF 66.3KB) この入札に関する問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画推進係TEL:011-204-5497FAX:011-232-1295 カテゴリー 委託業務 林務局森林計画課のカテゴリ 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2025年10月16日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 地域林政アドバイザー 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 共有者不確知森林制度 森林資源把握技術について 森林の機能評価 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11502号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年９月25日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称令和７年度森林ＧＩＳシステム用衛星画像データ加工等委託業務(釧路Ⅱ地区)(２)契約の目的の仕様等令和７年度森林ＧＩＳシステム用衛星画像データ加工等委託業務処理要領(釧路Ⅱ地区)による。(３)契約期間契約締結日の翌日から令和８年２月16日(月)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「測量」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)暴力団関係事業者等でないこと。(５)過去15年間に、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と同種の業務の元請として契約を締結し、かつ、履行した実績があること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和７年９月25日(木)から同年10月９日(木)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-204-5497(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎10 階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和７年10月16 日(木) 10時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号｡以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うか申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格のない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5497(６)前金払前金払はしない。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
入札執行の公開について次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)の執行を公開します。
令和７年(2025年)９月25日北海道知事鈴木直道１ 入札執行日時令和７年(2025年)10月16日(木) １０時００分２ 入札執行場所北海道庁本庁舎10階 水産林務部２号会議室３ 入札執行事業名令和７年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務(釧路Ⅱ地区)４ 傍聴の申込方法(１) 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の６０分前から３０分前までの間に、水産林務部林務局森林計画課で受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。
(２) 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
(３) 入札会場において、写真撮影、録画、録音などを行う場合は、事前に申し出てください。
５ 傍聴者の定員会場の都合により、３名までとします。
６ 傍聴する際の留意事項(１) 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手などは行わないでください。
(２) 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
(３) 入札会場において、飲食などは行わないでください。
(４) 写真撮影、録画、録音などを行う方は、指示された事項を守ってください。
(５) 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
水産林務部林務局森林計画課011-204-5497
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<Name>入札執行の公開について (PDF 66.3KB)</Name>
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令和7年10月15日公告、11月12日執行【入札参加申請締切：10月28日正午】 (PDFファイル: 326.0KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１０月１５日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １９１ 号工事名 令和７年度(債務)岡部町内谷地区工業用地関連道路整備工事工事箇所 藤枝市 岡部町内谷 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝５２４．８ｍ、側溝工 Ｌ＝４８５ｍ、柵渠工 Ｌ＝１８９ｍ、路盤工 Ａ＝１４３０ｍ２工期(完成期限) 令和８年７月３１日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)フジヤマ(浜松市中央区元城町２１６ー１９)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１０月２８日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１１月４日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１１月１１日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１０月２８日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１１月１０日(月)午前９時から令和７年１１月１１日(火)午後２時まで開札日時 令和７年１１月１２日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年１０月１６日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、三面張水路かつ粒度調整路盤工を含む道路整備工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年１０月１６日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、三面張水路を含む道路整備工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年10月15日公告、11月5日執行【入札参加申請締切：10月23日正午】 (PDFファイル: 290.1KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１０月１５日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １９２ 号工事名 令和７年度(市単)平島地内水路改修工事工事箇所 藤枝市 平島 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝５９．４ｍ、水路工 Ｌ＝５８．４ｍ、集水桝工 Ｎ＝１箇所工期(完成期限) 令和８年２月１７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１０月２３日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１０月２８日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１１月４日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１０月２３日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月３１日(金)午前９時から令和７年１１月４日(火)午後２時まで開札日時 令和７年１１月５日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察函館方面本部</OrganizationName>
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告知日 令和７年10月10日 入札日 令和７年12月9日
北海道警察函館方面本部告示第63号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
なお、この資格に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
令和７年10月10日北海道警察函館方面本部長 角 田 秀 人１ 資格及び調達をする物品等の種類令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第２条第３号に規定する物品等の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契 約 令和７年10月10日に一般競争入札の公告を行う北海道警察函館方面指定庁舎電力(業務用)の需給契約⑵ 資 格 電力の需給契約に関する資格(以下「資格」という )。
⑶ 物 品 等 の 種 類 電力２ 資 格 要 件平成16年北海道告示第447号の１の⑴、⑶及び⑸から⑼までによるほか、次による。
⑴ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であること。
⑵ 資格審査の申請をする日の直前１年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、１件の契約が50キロワット以上の電力供給実績があること。
⑶ 資格審査の申請をする日の直前２年間に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第34条第４項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。
北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱(平成28年10月31日 ⑷付け総務第2762号)の第５の環境配慮審査基準に適合する者であること。
３ 資 格 要 件 の 特 例平成16年北海道告示第447号の２の⑶による。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、令和７年10月10日(金)から同年11月18日 火 まで 日曜日 土曜日及び国民の祝日に関する法律 昭 ( ) ( 、 (和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前９ 。
時から午後５時までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお 北海道警察函館方面本部のホームページ https://www. 、 (police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/hakodatehonbu/)においてダウンロードすることができる。
⑶ 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該有効期間の更新手続並びに資格の喪失平成16年北海道告示第447号の３の⑴のアからウまで及び⑵、４の⑴及び⑶並びに５の⑵による。
６ 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察函館方面本部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号 040-8511 函館市五稜郭町15番５号⑶ 電 話 番 号 0138-31-0110 内線 2232
北海道警察函館方面本部告示第64号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
令和７年10月10日北海道警察函館方面本部長 角 田 秀 人１ 入札に付する事項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察函館方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力１㎾当たりの単価) 377㎾ (ア)電力量料金(平日 (使用電力量１㎾h当たりの単価) 1,095,884㎾h (イ) )電力量料金(休日 (使用電力量１㎾h当たりの単価) 490,558㎾h (ウ) )イ 予備電力基本料金(予備線 (契約電力１㎾当たりの単価) 176㎾ )⑵ 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
⑶ 契 約 期 間 令和８年２月１日から令和９年１月31日まで⑷ 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道警察函館方面本部告示第63号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所北海道警察函館方面本部会計課４ 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 函館市五稜郭町15番５号 北海道警察函館方面本部３階小会議室(送付による場合は、郵便番号 040-8511 函館市五稜郭町15番５号 北海道警察函館方面本部会計課)⑵ 入 札 日 時 令和７年12月９日(火)午前11時(送付による場合は､同月８日(月)午後５時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。
⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。
５ 入 札 保 証 金平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
６ 入札説明書の交付に関する事項⑴ 交 付 場 所 ３に同じ。
⑵ 交 付 方 法 ⑴の場所で交付する。
https://www. なお、北海道警察函館方面本部のホームページ()においてダウン police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/hakodatehonbu/ロードすることができる。
７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する (落札者は、落札決定 。
後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。
全ての入札金額(円単位(小数点以下第２位まで)の単価。
以下「単価」という )が 。
北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第151条第１項の規定により定めたそれぞ( ) ( 。) 、 れの予定価格 単価 の制限の範囲内である入札 有効な入札に限る をした者のうち入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。
８ 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９ そ の 他平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほか、次による。
⑴ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた金額(単価)とすること。
契約に関する事務を担当する組織 ⑵ア 名 称 北海道警察函館方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 040-8511 函館市五稜郭町15番５号ウ 電 話 番 号 0138-31-0110 内線 2232Summary 10Nature and quantity of the products to be procured : Electricity to be used in the designated Ａbuildings of Hokkaido Hakodate Area Police HeadquartersContract type : Commercial power (by weekday holiday) ａA basic charge per kW, The estimated electricity contract : 377kW (a)(b) A unit price (weekday) per kWh, The estimated electricity for the year : 1,095,884kWh(c) A unit price (holiday) per kWh, The estimated electricity for the year : 490,558kWhContract type : Emergency power bA basic charge (standby line) per kW, The estimated electricity contract : 176kWBid tendering date and time : 11:00 A.M., December 9, 2025 Ｂ(If mailed, bids must arrive no later than 5:00 P.M., December 8, 2025)Contact : Finance Division, Hokkaido Hakodate Area Police Headquarters, ＣGoryokaku-cho 15-5, Hakodate, Hokkaido 040-8511 JapanPhone : 0138-31-0110 Extension 2232
入 札 説 明 書この入札説明書は、令和７年10月10日付け令和７年北海道警察函館方面本部告示64号により公告した一般競争入札(以下「入札」という )に関する説明書である。
この入札に係る 。
調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
この入札を次のとおり実施する。
１ 契約担当者等支出負担行為担当者 北海道警察函館方面本部長 角 田 秀 人２ 入札に付する事項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察函館方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力１㎾当たりの単価) 377㎾ (ア)電力量料金(平日 (使用電力量１㎾h当たりの単価) 1,095,884㎾h (イ) )電力量料金(休日 (使用電力量１㎾h当たりの単価) 490,558㎾h (ウ) )イ 予備電力基本料金(予備線 (契約電力１㎾当たりの単価) 176㎾ )⑵ 調達をする物品等の仕様その他の明細 契約書(案)による。
⑶ 契約期間 令和８年２月１日から令和９年１月31日まで⑷ 納入場所 契約書(案)による。
３ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道警察函館方面本部告示第63号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。
４ 資格要件の特例中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、３に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
５ 契約条項を示す場所北海道警察函館方面本部会計課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 函館市五稜郭町15番５号 北海道警察函館方面本部３階 小会議室(送付による場合は、郵便番号040-8511 函館市五稜郭町15番５号 北海道警察函館方面本部会計課)⑵ 入札日時 令和７年12月９日(火)午前11時(送付による場合は、同月８日(月)必着) 午後５時までに⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 開札に立ち会う者に関する事項⑴ 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。
⑵ 入札者又はその代理人が、開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
８ 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
⑵ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 落札者の決定方法全ての入札金額(円単位(小数点以下第２位まで)の単価。
以下「単価」という )が 。
北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１ 。
項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞれ 。
の予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。
随意契約における見積書徴取の相手方 なお、再度の入札に付し、落札者がいない場合のは、次の方法による。
⑴ 全ての入札金額(単価)が最低である場合当該最低入札者から見積書を徴する。
⑵ 全ての入札金額(単価)が最低である入札がない場合入札参加者のうち、入札総価額が少ない順に２位までの者による見積合わせとする(入札総価額１位の者が２者以上の場合は１位の者のみを、入札総価額１位の者が１者で２位の者。)。
、 ( ) が２者以上の場合は２位までの者全てを参加させる この場合 全ての見積金額 単価が財務規則第151条第１項の規定により定められたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である見積(有効な見積に限る )をした者のうち、見積書記載の見積総価額 。
(各見積金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを契約の相手方とする。
10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
11 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか、契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。
12 その他⑴ 無効入札開札の時において、３に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及び公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた金額(単価)とすること。
単価は、円単位で小数点以下第２位までとする。
⑷ 入札書の記載方法入札書には、基本料金１ 及び電力量料金１ h当たりの単価を記載すること。
ア ㎾ ㎾なお、基本料金における力率は、85パーセントとして算定すること。
また、入札金額(単価)の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
イ アで作成した入札書には、北海道警察函館方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書に記載した年間予定使用量等を元に算出した、入札総価額を記載すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名 称 北海道警察函館方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号040-8511 北海道函館市五稜郭町15番５号ウ 電話番号 電話番号0138-31-0110 内線2232⑹ 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑺ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
入札の取りやめ又は延期 ⑻この入札及び契約は、調達手続の停止等が有り得る。
⑼ 郵便等による入札における再度入札初度の入札で落札者が決定しない場合、初度の入札で参加した者(郵送による入札をした者を含む )を対象に再度入札を行う。
。
再度入札の実施方法等は、初度の入札実施後、速やかに通知することとする。
再度入札においても落札者が決定しない場合は、随意契約に移行することがある。
⑽ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑾ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出、 、 し 道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⑿ その他ア 電気料金は、支出負担行為担当官北海道警察函館方面会計担当官及び分任支出負担行為担当官 と分担して支払うことにつ 北海道警察情報通信部函館方面情報通信部長いて承知すること。
イ 入札に参加する者は、別紙の物品競争入札心得を承知すること。
北海道警察函館方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書北海道警察函館方面本部会計課北海道警察函館方面指定庁舎電力(業務用)需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。
１ 概要⑴ 需要場所(指定庁舎)北海道警察函館方面本部総合庁舎ほか７施設(別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり)⑵ 業種及び用途官公署(警察施設)２ 仕様⑴ 供給電気方式等ア 供給電気方式 交流３相３線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000Ｖウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Ｖエ 標準周波数 50Ｈｚオ 受電方式 別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり⑵ 需給地点各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点⑶ 工作物の財産分界点需給地点に同じ。
ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。
⑷ 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
⑸ 電力量等の計量地点別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり⑹ 予備電力契約の有無等別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり⑺ 予備発電設備の容量別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり３ 予定契約電力等⑴ 予定契約電力及び予定使用電力量ア 予定契約電力業務用電力(平日休日別) 377kW(年間計4,524kW)予備電力(予備線) 176kW(年間計2,112kW)イ 年間予定使用電力量業務用電力(平日休日別) 1,586,442kWhａ うち平日 1,095,884kWhｂ うち休日 490,558kWh※１ 月別は別記２「予定使用電力量一覧」のとおり※２ 予定使用電力量には予備電力分を含む⑵ 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値別記３「最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別 」のとおり )⑶ 力率85％以上で100％を目処に運用している。
４ 対価の支払方法発注者が別に定める分担率により、発注者、支出負担行為担当官北海道警察函館方面会計担当官及び分任支出負担行為担当官北海道警察情報通信部函館方面情報通信部長から支払うこととする。
５ その他その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者の協議の上、定めるものとする。
1 函館方面本部総合庁舎 040-8511 函館市五稜郭町15番５号庁舎地下１階電気室業務用電力(平日休日別)予備線 無 無 無交流３相３線式二回線受電方式6,000 6,000 50 176 872,293 3052 函館方面本部庁舎分庁舎 040-0001 函館市五稜郭町16番１号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 25 98,077 433 函館運転免許試験場庁舎 041-0802 函館市石川町149番地23屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 84 177,586 1004 函館西警察署庁舎 040-0061 函館市海岸町11番27号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 35 165,330 305 森警察署庁舎 049-2311 茅部郡森町字上台町299番地６屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 15 66,433 206 木古内警察署庁舎 049-0422 上磯郡木古内町字本町550番地の３屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 12 65,672 207 せたな警察署庁舎 049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島４番地17屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 16 78,186 148 寿都警察署庁舎 048-0406 寿都郡寿都町字渡島町82番地屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 14 62,865 14377 1,586,442 546※１ 年間予定使用電力量には予備電力分を含む。
※２ 付帯割引契約とは、業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約等をいう。
別記１需 要 場 所 別 仕 様 一 覧標準周波数(Hz)予定契約電力(kW)年間予定使用電力量(kWh)予備発電設備(kVA)予備電力契約の有無№ 需要場所 住所電力量等の計量地点(受電設備)契約種別業務用電力(平日休日別)計計量電圧(標準電圧)(V)自家発補給契約の有無付帯割引契約の有無太陽光発電による北電への売電の有無供給電気方式及び受電方式供給電圧(標準電圧)(V)2別記２令和９年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月契約電力(kW) 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 4,524電力使用量(kWh) 133,027 137,578 124,344 118,243 120,392 148,614 148,360 125,805 119,544 120,760 144,185 145,590 1,586,442※予備電力分も含む 平日 91,011 93,390 86,868 72,109 88,077 110,386 101,711 85,463 88,634 84,776 97,639 95,820 1,095,884休日 42,016 44,188 37,476 46,134 32,315 38,228 46,649 40,342 30,910 35,984 46,546 49,770 490,558予備電力 契約電力(kW) 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 2,112業務用電力(平日休日別)予定使用電力量一覧【令和８年２月から令和９年１月まで】区 分令和８年合計3令和７年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月131 127 128 121 146 169 176 152 127 122 128 132 - 17666,805 71,432 66,718 68,058 71,687 86,056 84,665 75,275 69,940 65,903 72,781 72,973 872,293 -平 日 44,729 47,819 45,855 40,937 51,811 63,402 57,493 50,382 51,120 45,238 48,834 47,036 594,656 -休 日 22,076 23,613 20,863 27,121 19,876 22,654 27,172 24,893 18,820 20,665 23,947 25,937 277,637 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - -25 24 21 20 18 19 18 18 19 21 22 24 - 258,818 9,176 8,509 7,727 6,954 7,819 7,767 6,983 7,380 7,853 9,330 9,761 98,077 -平 日 6,324 6,599 6,316 5,056 5,379 6,124 5,621 5,038 5,797 5,916 6,699 6,763 71,632 -休 日 2,494 2,577 2,193 2,671 1,575 1,695 2,146 1,945 1,583 1,937 2,631 2,998 26,445 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - -71 72 45 40 33 41 41 39 33 47 74 84 - 8419,253 17,979 13,470 10,936 10,488 14,243 14,167 10,832 10,918 13,133 21,252 20,915 177,586 -平 日 14,686 12,979 10,040 7,218 8,273 11,210 10,518 8,063 8,693 9,890 14,877 15,148 131,595 -休 日 4,567 5,000 3,430 3,718 2,215 3,033 3,649 2,769 2,225 3,243 6,375 5,767 45,991 -100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 - -31 27 25 23 28 31 35 31 22 26 28 30 - 3514,132 12,845 11,995 11,134 12,292 17,929 19,223 14,082 11,453 11,441 13,864 14,940 165,330 -平 日 9,279 8,555 8,287 6,711 8,841 13,000 12,785 9,566 8,459 8,019 9,291 9,665 112,458 -休 日 4,853 4,290 3,708 4,423 3,451 4,929 6,438 4,516 2,994 3,422 4,573 5,275 52,872 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - -12 12 10 8 13 15 13 10 9 10 12 11 - 155,670 6,223 4,380 4,252 4,921 6,822 7,031 5,266 5,029 4,913 5,895 6,031 66,433 -平 日 3,754 4,123 3,079 2,597 3,559 5,107 4,796 3,504 3,685 3,398 3,911 3,866 45,379 -休 日 1,916 2,100 1,301 1,655 1,362 1,715 2,235 1,762 1,344 1,515 1,984 2,165 21,054 -98 97 95 95 95 94 94 92 94 95 96 97 - -9 9 10 9 11 12 12 10 10 10 10 11 - 124,658 5,103 4,927 5,056 5,200 6,369 6,145 5,547 5,596 5,628 5,637 5,806 65,672 -平 日 3,088 3,390 3,383 3,049 3,739 4,626 4,085 3,652 4,060 3,856 3,717 3,663 44,308 -休 日 1,570 1,713 1,544 2,007 1,461 1,743 2,060 1,895 1,536 1,772 1,920 2,143 21,364 -100 100 100 100 100 99 99 99 100 100 100 100 - -15 14 14 13 11 10 10 9 10 15 16 15 - 167,812 8,487 8,124 6,447 4,917 4,698 4,508 4,045 5,070 6,568 8,726 8,784 78,186 -平 日 5,199 5,651 5,577 3,672 3,617 3,485 3,116 2,736 3,755 4,648 5,807 5,604 52,867 -休 日 2,613 2,836 2,547 2,775 1,300 1,213 1,392 1,309 1,315 1,920 2,919 3,180 25,319 -99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 99 99 - -14 12 14 10 9 10 9 8 9 14 14 13 - 145,879 6,333 6,221 4,633 3,933 4,678 4,854 3,775 4,158 5,321 6,700 6,380 62,865 -平 日 3,952 4,274 4,331 2,869 2,858 3,432 3,297 2,522 3,065 3,811 4,503 4,075 42,989 -休 日 1,927 2,059 1,890 1,764 1,075 1,246 1,557 1,253 1,093 1,510 2,197 2,305 19,876 -99 99 99 98 97 95 95 95 96 98 98 98 - -133,027 137,578 124,344 118,243 120,392 148,614 148,360 125,805 119,544 120,760 144,185 145,590 1,586,442 最大値合計平 日 91,011 93,390 86,868 72,109 88,077 110,386 101,711 85,463 88,634 84,776 97,639 95,820 1,095,884休 日 42,016 44,188 37,476 46,134 32,315 38,228 46,649 40,342 30,910 35,984 46,546 49,770 490,558377計使用電力量(kWh)8 寿都警察署庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)7 せたな警察署庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)6 木古内警察署庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)5 森警察署庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)4 函館西警察署庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)3 函館運転免許試験場庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)1函館方面本部総合庁舎※使用電力量には予備電力分を含む業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)2 函館方面本部分庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別)【令和６年９月から令和７年８月まで】別記３需 要電 力最大値No. 施 設 名 契約種別最大需要電力・使用電力量・力率区分 計令和７年 令和６年4
提 出 書 類 等 一 覧競争入札参加資格審査申請書の他に、次に掲げる書類を提出してください。
(※登記事項証明書、各納税証明書等については、申請受付時前３か月以内に発行された最新のものを提出してください )。
なお、提出を受けた書類は返却いたしません。
【提出期限】令和７年11月18日(金)法 個 中区 分 備 考小組人 人 合１ 登記事項証明書等(※写し可) ◎ ◎ 法務局の発行するもの２ 定款又は寄付行為(※写し) 会社以外の法人の場合○ ◎中小企業組合等の場合３ 賃借対照表(※写し) 会社以外の法人の場合○合名会社、合資会社の場合４ 身分証明書(※写し可) ◎ 市区町村の発行するもの５ 道税(道が賦課徴収するものに限る)に滞納がな 道税事務所、各総合振興局(振興局)税務課◎ ◎ ◎いことの証明書(※写し可) (納税課)の発行するもの６ 本社が所在する都府県の事業税に滞納がないこと 道税の納税義務がない場合の証明書(※写し可) ※本社が道外で道内に支社等がある場合について本社が道外であっても、道内に支社等を置いている等の理由で北海道に納税義務がある場合は「道○ ○ ○税に滞納がないことの証明書」を提出この場合、本店に係る「本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの証明書」については提出不要７ 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 税務署の発行するもの(※写し可) ◎ ◎ ◎ 国税通則法施行規則別紙９号書式その３の２(個人用)又はその３の３(法人用)８ 健康保険・厚生年金保険の届出義務を履行してい ①納入告知書る事実を証する書類(※写し可) ②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書◎ ◎ ◎ ③適用通知書※①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ９ 雇用保険の届出義務を履行している事実を証する ①保険関係成立届書類(※写し可) ②領収済通知書◎ ◎ ◎ ③概算・確定保険料申告書(控)※①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ10 社会保険等適用除外申出書 社会保険等適用除外申出書(例示様式１)○ ○ ○ ※健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務のない場合11 小売電気事業者の登録を受けていることを証する 小売電気事業者の登録に係る経済産業大臣通知の書類 写し○ ◎ ◎※一般送配電事業者である小売電気事業者は提出不要12 高圧電力の供給実績があることを証する書類 ◎ ◎ ◎ 別紙供給実績調書及び契約書等の写し13 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関 暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書する法律(平成３年法律第77号)第２条第６号に規定 (例示様式２)する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者 ※申請手続を申請者本人が行うときで、申請書に(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同 〇 〇 〇 おいて申請者が誓約書の内容を誓約した場合は、条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係 誓約書の提出を要しない。
を有する事業者をいう。
)に該当しない者であること ※代理人で申請している場合は必要。
を証する書類14 再エネ特措法等の規定による納付すべき金額を納付 誓約書(例示様式３)していない旨の公表をされたことがない電気事業者で ◎ ◎ ◎あることを証する書類15 環境配慮基準に適合する者であることを証する書類 ◎ ◎ ◎ 別記様式環境配慮入札適合証明書及び確認資料等16 その他函館方面本部長が必要と認める書類 必要に応じ申請内容を確認するために、他の書類の提出を求める場合があります。
(注) １ ◎印は、必ず提出しなければならない書類です。
２ ○印は、該当するときに提出する書類です。
例示様式１社会保険等適用除外申出書北海道警察函館方面本部長 様次の理由により、社会保険又は雇用保険の届出義務のないことを申し出ます。
また、上記の申出の内容を確認するため、北海道が他の官公署等に照会を行うことについて承諾します。
【社会保険】□健康保険 □厚生年金保険１ 従業員５人未満の個人事業所であるため２ 従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所のため３ その他注１ 届出義務のない保険の種類をチェックし、該当する番号を○印で囲んで下さい。
２ その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。
(例)○○年金事務所に確認し、△△により適用除外となる。
【雇用保険】１ 役員のみの法人であるため２ その他注１ 該当する番号を○印で囲んで下さい。
２ その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。
(例)ハローワーク○○に確認し、△△により適用除外となる。
令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者例示様式２暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書北海道警察函館方面本部長 様私は、北海道が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 平成３年法律第77号 第２条第６号に規定する暴力団員 以 ( ) (下同じ )又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第 。)２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう )に該当しない者で 。
あるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。
上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。
また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。
令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者例示様式３誓 約 書北海道警察函館方面本部長 様私は、電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反した事実がなく、今後も、これらの関係法令等を遵守することを誓約します。
また、私は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第34条第４項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表を資格審査の申請をする日の直前２年間にされたことがありません。
上記の制約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。
また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。
令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者
別紙供給先 供給電圧(Ｖ)～ ～供 給 実 績 調 書が50kW以上の電力供給実績○ 資格審査の申請をする日の直前１年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、１件の契約電力 ３ 契約書の、上記項目が掲載されたページの写しを添付すること。
上記以外の不要事項は適 ２ 上記項目が記載されていれば、任意様式で構わない。
※１ 直前１年間に供給実績があれば、契約の始期及び終期は問わない。
宜塗りつぶして差し支えない。
小売電気事業者名契約電力(kW) 契 約 期 間
別記様式環境配慮入札適合証明書令和 年 月 日北海道警察函館方面本部長 様住 所会 社 名代表者氏名令和７年10月10日付け北海道警察函館方面本部告示第63号により公告のありました北海道警察函館方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る一般競争入札の環境配慮資格要件について、環境配慮審査基準表に基づき算定した点数等は、次のとおり相違ないことを証明します。
№ 項目 数値等 点数 確認資料①１kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位：kg-CO2/kWh)( )kg-CO2/kWh公表資料②未利用エネルギー活用状況活用 ・ 未活用( )％算出根拠を示す資料③再生可能エネルギー導入状況活用 ・ 未活用( )％算出根拠を示す資料④環境マネジメントシステムの取得状況(ISO14001等)全社・一部・未取得登録証の写し等⑤北海道内の森林の機能増進活動への参加状況参加 ・ 不参加取り組み状況を確認できる資料①～⑤の合計点数注１)上表の「数値等」及び「点数」には、別表により算出した値等を記載すること。
注２)上表の合計点数が70点以上である者を本案件の入札適合者とする。
注３)①から⑤の項目に係る確認資料を添付すること。
注４)①から③までの項目に係る数値は、令和５年度の実績値を使用すること。
〔平成28年10月31日 総務部長決定 総務第2762号〕［沿革］平成29年10月3日総務第1461号改正平成30年11月９日総務第2203号改正令和元年10月18日総務第2857号改正令和２年11月９日総務第2752号改正令和３年10月19日総務第3432号改正令和４年11月14日総務第2664号改正令和５年11月17日総務第2922号改正令和６年７月25日財産第 887号改正令和７年３月21日財産第2520号改正北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱第１ 趣旨１ この要綱は、道が締結する電力の調達契約について、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、小売電気事業者の電力供給事業における温室効果ガス等の排出の削減その他の環境への負荷低減に配慮した取組に関する要件(以下「環境配慮資格要件」という。)を定めて行う入札(以下「環境配慮入札」という。)の試行に関し必要な事項を定める。
２ 環境配慮入札に参加する者に必要な資格に関する事務処理については、法令等並びに競争入札参加資格関係事務処理要綱及び同要領に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
第２ 対象範囲環境配慮入札の試行は、高圧受電施設の庁用の電力の調達契約に係る一般競争入札であって、総務部で執行する入札を対象として行うものとする。
第３ 提出書類環境配慮入札に参加しようとする者の競争入札参加資格申請書(競争入札参加資格関係事務取扱要領別記第１号様式)には、環境配慮入札適合証明書(別記様式)及び確認資料(以下「適合証明書等」と総称する。)を添付させるものとする。
第４ 環境配慮資格要件環境配慮資格要件は、第５に規定する環境配慮審査基準に適合する者であることとする。
第５ 環境配慮審査基準総務部長は、環境配慮入札に参加しようとする者から提出された適合証明書等の内容を審査し、別表の左欄に掲げる環境評価項目ごとに、同表中欄に掲げる評価区分に応じて同表右欄の点数を付与した合計が70点以上である者を、環境配慮審査基準に適合する者とする。
第６ その他１ 環境配慮入札の試行に関し必要な事項は、この要綱に定めがあるもののほか、総務部長が定める。
２ この要綱は、「道における環境配慮契約への対応方針」(平成26年３月31日付け環境第2076号)」に基づき、必要な見直しを行うものとする。
附 則この要綱は、平成28年10月31日から施行する。
別表環境配慮審査基準表№ 環境評価項目 評価区分 点数①１kWhあたりの二酸化炭素排出係数(単位：kg-CO2/kWh)0.000以上 0.425未満 ７０0.425以上 0.450未満 ６５0.450以上 0.475未満 ６０0.475以上 0.500未満 ５５0.500以上 0.525未満 ５０0.525以上 0.550未満 ４５0.550以上 0.575未満 ４０0.575以上 0.600未満 ３５0.600以上 ０② 未利用エネルギーの活用状況 0.675%以上 １０0%超 0.675%未満 ５活用していない ０③ 再生可能エネルギー導入状況 8.00%以上 ２０5.00%以上 8.00%未満 １５2.50%以上 5.00%未満 １０0%超 2.50%未満 ５活用していない ０④ 環境マネジメントシステムの導入状況 全社で取得 １０一部で取得 ５取得していない ０⑤ 北海道内の森林の機能増進活動への参加状況 参加している ５参加していない ０※ 環境評価項目の定義等は別紙による別紙№ 評価項目 定義等① １kWh当たりの二酸化炭素排出係数地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている指定年度の調整後二酸化炭素排出係数。
なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
② 未利用エネルギー活用状況指定年度の未利用エネルギーの活用状況は、次の計算式による値。
未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)÷供給電力量(需要端)×100１ 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
２ 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
② 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の推進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)(以下「FIT 法」という。)第二条第４項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス３ 指定年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
４ 指定年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
③ 再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は次の計算式による値。
(①＋②＋③＋④＋⑤)÷⑥×100① 指定年度に自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 指定年度に他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J－クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥ 指定年度の供給電力量(需要端(kWh))１ 再生可能エネルギー電気とは、FIT法第２条第４項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)２ 指定年度の再生可能エネルギー電気の利用量等(①＋②＋③＋④＋⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
３ 指定年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④ 環境マネジメントシステムの取得状況評価対象となる環境マネジメントシステムは、「ISO14001」、「エコアクション21」、「エコステージ」、「KES」又は「HES」とする。
⑤ 北海道内の森林の機能増進活動への参加状況評価対象となる活動は、当年度を含む過去３カ年において、北海道、北海道内市町村若しくは北海道内の緑化活動団体(下記URLを参照)が主催する植樹・育樹活動への参加又は自社が主体となって実施する北海道内の植樹・育樹活動をいう。
URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/homepage/midori/midori-homepage/dantai_00.htm※ 植樹・育樹活動とは、山林、林、河川敷、公園等の植樹及び樹木を育成するための活動をいう。
※ 指定年度は令和５年度とする。
北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領１ 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください (入札開始予定時刻の10分前で受け付け終了) 。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。
⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得たうえで、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。
ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
２ 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。
⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
３ 入札執行の秩序の維持、 、 。
⑴ ２の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
⑶ ⑵に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。
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<Name>入札実施告示（PDF110KB）</Name>
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<Name>入札説明書（PDF100KB）</Name>
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<Name>仕様書１（PDF72KB）</Name>
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<Name>仕様書２（PDF56KB）</Name>
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<Name>提出書類等一覧（PDF197KB）</Name>
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<Name>供給実績調書（PDF30KB）</Name>
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<Name>環境配慮入札適合証明書（PDF62KB）</Name>
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<Name>環境配慮入札要綱（基準・定義）（PDF245KB）</Name>
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<Name>北海道警察入札執行傍聴要領（PDF44KB）</Name>
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静岡地方裁判所下田支部外２庁で使用する電気の需給
調達案件番号0000000000000548401調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象外）分類物品・役務調達案件名称静岡地方裁判所下田支部外２庁で使用する電気の需給公開開始日令和07年10月07日公開終了日令和07年10月31日調達機関最高裁判所調達機関所在地静岡県公告内容 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和７年１０月７日 静岡地方裁判所 支出負担行為担当官 静岡地方裁判所長 徳 岡 治 １ 調達内容 （１） 件 名 静岡地方裁判所下田支部外２庁で使用する電気の需給 （２） 履行期間 契約締結日から令和９年４月３０日まで （３） 履行場所 ア 静岡地方裁判所下田支部イ 三島簡易裁判所ウ 熱海簡易裁判所 （詳細は入札説明書のとおり）２ 入札参加者資格 （１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 （２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３） 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争入札参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」において、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 また、令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において、Ｄ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であって、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第２条に規定する中小企業・小規模事業者に該当し、本入札公告の静岡地方裁判所下田支部外２庁で使用する電気の需給契約と同等以上の実績を証明できる者であること。 （４） 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 （５） 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 （６） 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び省エネに係る情報提供、 簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関し、入札説明書別添契約書（案）の別紙第１「仕様書」別表第３「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に掲げる入札適合条件を満たすこと。３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システム（以下、「システム」という。）で行う 対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に静岡地方裁判所の 承諾を得て紙入札方式に代えることができる。４ 紙入札方式による入札書の提出場所及び契約条項を示す場所等 静岡市葵区追手町１０番８０号 静岡地方裁判所事務局会計課用度係 ＴＥＬ ０５４－２５１－６２９１（直通） 担当者 田中及び竹井５ 入札説明書の交付方法 システムからのダウンロードによる方法で交付する。同方法によりがたい場合 は、以下のとおり交付する。 （１） 期 間 令和７年１０月７日（火）から令和７年１０月３０日（木）ま で（裁判所の休日に関する法律（昭和６３年法律第９３号）第 １条に規定する裁判所の休日を除く。）の午前９時から正午ま で及び午後１時から午後５時まで （２） 場 所 ４に同じ。電子メールによる交付を希望する場合、４の電話番 号に連絡後、裁判所から請求先アドレスにメールする。 （３） その他 入札説明書の交付を受ける者は、入札に参加しようとする者の 従業員等で足りるものとする。また、委任状の持参は不要であ るが、名刺等従業員であることを示すものを持参すること。６ 入札書提出期限及び開札の日時 （１） 入札書提出期限 令和７年１０月３０日（木）午後５時必着 （２） 開札日時 令和７年１０月３１日（金） 午前１０時 （３） 開札場所 静岡地方裁判所 大会議室（６階） （４） 郵便による入札の可否 可７ ２の競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は 無効とする。８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。９ 契約書作成の要否 要１０ その他詳細については、入札説明書による。 調達資料１ 調達資料１ダウンロードURL 調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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静岡地方裁判所掛川支部外２庁で使用する電気の需給
調達案件番号0000000000000548382調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象外）分類物品・役務調達案件名称静岡地方裁判所掛川支部外２庁で使用する電気の需給公開開始日令和07年10月07日公開終了日令和07年10月31日調達機関最高裁判所調達機関所在地静岡県調達品目分類その他物品公告内容 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和７年１０月７日 静岡地方裁判所 支出負担行為担当官 静岡地方裁判所長 徳 岡 治 １ 調達内容 （１） 件 名 静岡地方裁判所掛川支部外２庁で使用する電気の需給 （２） 履行期間 契約締結日から令和９年４月３０日まで （３） 履行場所 ア 静岡地方裁判所掛川支部イ 清水簡易裁判所ウ 島田簡易裁判所（詳細は入札説明書のとおり）２ 入札参加者資格 （１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 （２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３） 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争入札参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」において、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 また、令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において、Ｄ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であって、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第２条に規定する中小企業・小規模事業者に該当し、本入札公告の静岡地方裁判所掛川支部外２庁で使用する電気の需給契約と同等以上の実績を証明できる者であること。 （４） 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 （５） 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 （６） 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び省エネに係る情報提供、 簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関し、入札説明書別添契約書（案）の別紙第１「仕様書」別表第３「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に掲げる入札適合条件を満たすこと。３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システム（以下、「システム」という。）で行う 対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に静岡地方裁判所の 承諾を得て紙入札方式に代えることができる。４ 紙入札方式による入札書の提出場所及び契約条項を示す場所等 静岡市葵区追手町１０番８０号 静岡地方裁判所事務局会計課用度係 ＴＥＬ ０５４－２５１－６２９１（直通） 担当者 田中及び竹井５ 入札説明書の交付方法 システムからのダウンロードによる方法で交付する。同方法によりがたい場合 は、以下のとおり交付する。 （１） 期 間 令和７年１０月７日（火）から令和７年１０月３０日（木）ま で（裁判所の休日に関する法律（昭和６３年法律第９３号）第 １条に規定する裁判所の休日を除く。）の午前９時から正午ま で及び午後１時から午後５時まで （２） 場 所 ４に同じ。電子メールによる交付を希望する場合、４の電話番 号に連絡後、裁判所から請求先アドレスにメールする。 （３） その他 入札説明書の交付を受ける者は、入札に参加しようとする者の 従業員等で足りるものとする。また、委任状の持参は不要であ るが、名刺等従業員であることを示すものを持参すること。６ 入札書提出期限及び開札の日時 （１） 入札書提出期限 令和７年１０月３０日（木）午後５時必着 （２） 開札日時 令和７年１０月３１日（金） 午前１１時 （３） 開札場所 静岡地方裁判所 大会議室（６階） （４） 郵便による入札の可否 可７ ２の競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は 無効とする。８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。９ 契約書作成の要否 要１０ その他詳細については、入札説明書による。 調達資料１ 調達資料１ダウンロードURL 調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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令和7年10月3日公告、10月27日執行【入札参加申請締切：10月15日正午】 (PDFファイル: 494.6KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【発注者指定型】とします。
令和７年１０月３日藤枝市立総合病院 病院事業管理者 毛利博記１ 入札に付する事項入札番号 第 １８８ 号工事名 藤枝市立総合病院１階個人防護具保管庫設置等改修工事工事箇所 藤枝市 駿河台四丁目 地内工事概要 １階防護具保管庫設置 １式、４階個室化改修 １式工期(完成期限) 令和８年２月２０日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市立総合病院 病院事業管理者 毛利博２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 建築一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)大瀧建築事務所(静岡市駿河区馬渕４ー１ー７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１０月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１０月２０日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１０月２４日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１０月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月２３日(木)午前９時から令和７年１０月２４日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１０月２７日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１０月３日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １８９ 号工事名 令和７年度(団体営)大新島地内用排水路改良工事(藤枝南部)工事箇所 藤枝市 大新島 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝９２．９ｍ、自由勾配側溝(Ｂ３００×Ｈ５００) Ｌ＝５．０ｍ、自由勾配側溝(Ｂ４００×Ｈ６００) Ｌ＝５．１ｍ、表面被覆工 Ａ＝５３ｍ２、目地補修工 Ｌ＝１２．０ｍ工期(完成期限) 令和８年３月６日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)グリーン(島田市元島田９６０８－７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１０月１５日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１０月２０日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１０月２４日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１０月１５日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月２３日(木)午前９時から令和７年１０月２４日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１０月２７日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年10月3日公告、11月5日執行【入札参加申請締切：10月20日正午】 (PDFファイル: 288.4KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年１０月３日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １８５ 号工事名 令和７年度(市単)駅前一丁目地内管路更生工事工事箇所 藤枝市 駅前一丁目 地内工事概要 管きょ更生工(Φ２５０) Ｌ＝２６７．５６ｍ工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１０月２０日(月)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１０月２４日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１１月４日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１０月２０日(月)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月３１日(金)午前９時から令和７年１１月４日(火)午後２時まで開札日時 令和７年１１月５日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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宮園受水場No.3送水ポンプ取替工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年10月３日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 宮園受水場No．３送水ポンプ取替工事２ 工事場所 廿日市市 宮園二丁目 地内３ 工事概要 ポンプ設置工水中ポンプ(Φ１２５，１．９２㎥／ｍiｎ，１００ｍ，５５ＫＷ)取替工 Ｎ＝１台４ 工期 契約締結の日から令和８年３月31日まで５ 予定価格 15,438,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 機械器具設置工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
評定値700点以上(3) 年間平均完成工事高※ (1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書による。
５の予定価格以上(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている広島県内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている広島県内の営業所で、かつ、８(1)の業種として入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
主たる営業所を広島県内に有していること又は委任を受けている営業所を広島県内に有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 平成 22 年度以降に完成・引渡しが完了した広島県内の施工工事で、国及び地方公共団体又は公共法人並びに特別目的会社が発注した水道施設に係る機械器具設置工事において予定価格以上の元請施工実績を有すること。
なお、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20％以上の場合に限る。
※公共法人：法人税法別表第１に掲げる法人※特別目的会社：地方公共団体等との契約によりＰＦＩ事業を行う共同企業体(ＳＰＣ)(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
イ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
エ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
オ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
カ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
キ 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年10月31日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年10月21日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年10月28日から令和７年11月５日 午後４時まで(閉庁日を除く。)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年11月４日から令和７年11月５日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年11月６日 午後１時35分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は建設業法第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料要次のいずれか１つを添付すること。
・監理技術者資格者証(写)・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)【令和７年12月２日以降は利用できません。
】・雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(３か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。
)※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は9,000万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要オ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要カ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、廿日市市内業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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<CftIssueDate>2025-10-03T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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早時地区内（早時4号線ほか）配水管整備工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年10月３日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 早時地区内(早時４号線ほか)配水管整備工事２ 工事場所 廿日市市 早時 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＨＰＰＥΦ１５０ Ｌ＝２０９．１ｍ，ＨＰＰＥΦ７５ Ｌ＝３０４．１ｍ，ＨＰＰＥΦ５０ Ｌ＝５５．２ｍ仕切弁設置工 Φ１５０ Ｎ＝６基，Φ７５ Ｎ＝１２基，Φ５０ Ｎ＝３基消火栓設置工 Φ１５０ Ｎ＝１基，Φ７５ Ｎ＝３基給水管布設工 Ｎ＝４５箇所４ 工期 契約締結の日から令和８年３月31日まで５ 予定価格 45,793,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」(3) 年間平均完成工事高※ (1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書による。
問わない(4) 給水装置工事主任技術者水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(5) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録され開札日から遡って継続して１年以上主たる営業所を廿日市市内に有していること又は開札日から遡って継続して３年以上委任を受けている営業所を廿日市市ていること。
※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
内に有していること。
(6) 元請施工実績(種類及び規模) 平成 22 年度以降に完成・引渡しが完了した広島県内の施工工事で、国及び地方公共団体又は公共法人並びに特別目的会社が発注した水道施設工事の元請施工実績を有すること。
なお、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20％以上の場合に限る。
※公共法人：法人税法別表第１に掲げる法人※特別目的会社：地方公共団体等との契約によりＰＦＩ事業を行う共同企業体(ＳＰＣ)(7) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(8) その他ア 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
イ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
エ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
オ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
カ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
キ 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年10月31日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年10月21日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年10月28日から令和７年11月５日 午後４時まで(閉庁日を除く。
)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年11月４日から令和７年11月５日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年11月６日 午後１時30分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は建設業法第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技要術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・監理技術者資格者証(写)・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)【令和７年12月２日以降は利用できません。
】・雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(３か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。
)※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は9,000万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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入札公告「宗像市立河東西小学校第3学童保育所整備工事」
入 札 公 告宗像市公告第200号宗像市が発注する建設工事について、次のとおり事後審査型制限付一般競争入札(郵便入札)に付します。
令和7年9月12日宗像市長 伊豆 美沙子１ 入札に付する事項について(１)工事名等 安全安心な学校づくり課 起工 工事第373号宗像市立河東西小学校第3学童保育所整備工事(２)工事場所 宗像市樟陽台1-15-7(３)工事概要 学童保育所整備 A=199㎡(４)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月25日まで(５)予定価格 74,710,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く)(６)最低制限価格 有(契約締結後公表)(７)支払条件 前払金 有 部分払 無２ 入札等の日程について事 由 日 程 備 考(１)入札公告日 令和7年9月12日(金)(２)質疑書の提出期限 令和7年9月30日(火)正午まで FAXによる提出可(３)質疑書への回答期限 令和7年10月1日(水)午後5時まで FAXにより回答(４)入札書類の到着期限 令和7年10月16日(木)まで 郵送により提出(持参不可)(５)開札日時及び場所 令和7年10月17日(金)午後2時00分 宗像市役所北館103会議室開札立会人へは別途通知する(６)競争入札参加資格確認申請書等の提出期限令和7年10月20日(月)午後4時まで 持参すること※到着期限とは、簡易書留として郵送された郵便物が宗像東郷郵便局に到着した日のことをいう。
３ 入札に参加する者に必要な資格について次の各号に掲げる資格(以下「競争入札参加資格」という)を有する者でなければ入札に参加することができない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 原則として5年以上引き続き同種の業務を営んだ実績を有する者であること(官公需適格組合を除く)。
ウ 市町村税を滞納していない者であること。
エ 経営状態が著しく不健全であると認められない者であること。
オ 2(4)で指定する入札書類の到着期限時点で、建設業法による建築一式工事に係る建設業の許可を受けており、本公告の時点で宗像市競争入札参加有資格者名簿に第一希望工種が建築一式工事、等級がB等級で登録されている者であり、かつ、宗像市の本店、支店、営業所等で登録されている者であること。
カ 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入していること。
ただし、社会保険等の加入義務がない者は除く。
キ 平成27年9月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した建築一式工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が41,090,500円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の公共工事【注1】の施工実績を有する者であること。
ク 平成27年9月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した建築一式工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が41,090,500円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の公共工事に現場代理人、もしくは主任技術者、もしくは監理技術者のいずれかとして従事した実績【注2】を有し、かつ、入札日以前に3か月以上の雇用関係を有する主任技術者(登録工種に限る)【注3】を配置できる者であること。
【注1】：公共工事は原則として国、地方公共団体が直接発注した工事とする。
ただし、国には独立行政法人、事業団、公団、公社を含み、地方公共団体には、広域行政、公社を含むものとする。
以下の公共工事は同じ定義とする。
【注2】：現場代理人、主任又は監理技術者での従事実績については対象となる施工実績の総工期にわたる工事に限る。
【注3】：80,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の下請け工事を発注する場合は監理技術者(登録工種に限る)の配置及び特定建設業の許可が必要となる。
ケ 本公告の時点で、本市から宗像市指名停止等の措置に関する規程に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
コ 本件工事に係る設計業務等の受注者(岸本建築設計事務所)又は当該受注者と資本面若しくは人事面において関連があると認められる者でないこと。
４ 入札参加申込書等の交付方法について入札参加申込書等は、本公告の日から、宗像市公式ホームページに掲載するので、それをダウンロードして使用すること。
※宗像市公式ホームページアドレスhttp://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「一般競争入札・入札公告」→「事後審査型建設工事用入札説明書」５ 入札書類の提出について(１)提出書類入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類(以下「入札書類」という)を郵送により提出すること。
なお、詳細については事後審査型建設工事用入札説明書を参照すること。
ア 入札書(指定様式)※くじ番号を記載する入札書(郵便入札用)イ 入札金額に対応した積算内訳書(任意様式)ウ 誓約書(指定様式)(２)書類の提出方法及び期限封筒に入札書、積算内訳書及び誓約書を入れ封印し、郵送すること。
なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。
ア 宛先〒811-3436 宗像東郷郵便局留 宗像市役所 契約検査課契約検査係 行イ 郵送方法一般書留又は簡易書留のいずれかにより郵送し、必ず、到着期限までに書類が到着したかを確認すること。
ウ 到着期限2(4)で指定する入札書類の到着期限のとおり６ 設計図書等の閲覧及びダウンロードについて(１)設計図書等の閲覧設計図書及び図面(以下「設計図書等」という)は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間本公告の日から2(4)で指定する入札書類の到着期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)イ 閲覧場所工事担当課(２)設計図書等のダウンロード設計図書等は本公告と一緒に宗像市公式ホームページに掲載しているので、それをダウンロードすること。
なお、当該設計図書等を本件工事の入札又は施工以外の利用に供してはならない。
ア ダウンロード期間本公告の日から2(4)で指定する入札書類の到着期限まで。
７ 質疑書の提出及び回答について(１)質疑書の提出質疑書の受付は次のとおり行う。
なお、質疑書(指定様式)はＦＡＸによる提出も可とする。
ア 受付期間本公告の日から2(2)で指定する質疑書の提出期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
ただし、最終日の受付時間は、正午までとする。
イ 受付場所工事担当課(２)質疑書への回答質問に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。
また、質問した者へは回答書を2(3)で指定する質疑書への回答期限の午後5時までにＦＡＸにより送付する。
ア 閲覧期間2(3)で指定する質疑書への回答期限の日の翌日から入札書類の到着期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)イ 閲覧場所工事担当課８ 現場説明会について現場説明会は行わない。
９ 入札の辞退について入札書類を提出した後に入札を辞退する場合は、2(5)の開札前までに入札辞退届を提出すること。
10 開札及び開札の立会いについて開札は、2(5)で指定する日時及び場所で行う。
なお、開札の立会いについては、1回の開札につき、すべての入札案件の参加者の中から2名の開札立会人を選任し、別途通知する。
11 入札保証金入札保証金は納付を免除する。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 5に定める方法以外で郵送又は持参された入札イ 封筒及び入札書等に入札件名等の必要事項が記載されていない入札ウ 封筒と入札書等の記載内容が一致しない入札エ 宗像市契約事務規則第20条の規定に該当する入札その他関係法令に違反した者のした入札オ 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(入札(開札)時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む)及び虚偽の申請を行った者がした入札カ 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した入札13 落札候補者の決定(１)開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内で一番低い金額で入札した者から順に落札候補者とする。
(２)開札の結果、同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定するものとする。
(３)落札候補者に対する候補者決定の連絡は、電話で行う。
(４)落札候補者の決定後、当該落札候補者について、審査順位が上位の者から競争入札参加資格確認審査を行うものとする。
14 競争入札参加資格確認審査(１) 落札候補者は、競争入札参加資格確認審査に必要となる、下記の(３)に定める書類を提出しなければならない。
競争入札参加資格確認審査の結果、落札者が決定したときは、他の落札候補者の競争入札参加資格確認審査は行わないものとする。
(２)競争入札参加資格確認審査の結果、落札候補者が資格を有しないと認められた場合は、当該落札候補者が行った入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者として、下記の(３)に定める書類の提出を求め、資格確認審査を行うものとし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。
(３)落札候補者が提出しなければならない書類(以下「審査書類」という)ア 事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書イ 競争入札参加資格確認資料(宗像市公式ホームページより事後審査型建設工事用入札説明書参照のこと)※宗像市公式ホームページアドレスhttp://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「一般競争入札・入札公告」→「事後審査型建設工事用入札説明書」(４)提出方法等ア 提出先 契約担当課イ 提出期限 第1位の落札候補者は、2(6)で指定する提出期限の午後4時までに上記の提出先に持参すること。
なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。
ウ 競争入札参加資格の確認は、競争入札参加資格確認書類が提出された翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日、その他の休日を含まない)に行うものとする。
ただし、競争入札参加資格の確認に疑義等が生じた場合は、この限りでない。
エ 落札候補者が提出期限内に審査書類を提出しないとき、又は落札候補者が競争入札参加資格確認審査のために入札執行者が行う指示に応じないときも、当該落札候補者が行った入札は無効とする。
15 落札の決定等(１)審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていることを確認したときは、その者を落札者と決定する。
(２)落札者に対する落札決定の連絡は、電話で行う。
当該連絡を受けた落札者は、速やかに契約の手続を行うものとする。
(３)審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格要件を満たしていないときは、その旨を書面により通知するものとする。
(４)落札候補者が、落札決定までに競争入札参加資格要件を満たさなくなったときは、参加資格がないものとみなし、その旨を書面で通知するものとする。
(５)前2号の通知を受けた者は、契約担当課に書面(任意様式)を提出してその理由の説明を求めることができる。
なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。
ア 受付期間通知を受けた日の翌日から起算して3日間(土曜日、日曜日及び祝日を除く)のうち毎日午前9時から午後5時までイ 受付場所契約担当課なお、回答は、説明を求められた日の翌日から起算して5日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までに書面により行う。
16 入札結果の公表入札結果は、落札決定の日以降に宗像市公式ホームページ及び契約検査課窓口で公表する。
公表まで電話等による問い合わせには一切応じない。
17 配置予定技術者に関する注意事項落札後の配置予定技術者の変更は認めない。
契約後についても、死亡、疾病など、真にやむを得ない場合を除き、技術者の変更は認めない(ただし、いずれの場合も複数人の配置予定技術者を届け出ていた場合は除く)。
18 問い合わせ先(１)契約担当課経営企画部契約検査課契約検査係(宗像市東郷一丁目1番1号)ＴＥＬ番号0940-36-1161(直通) ＦＡＸ番号0940-37-1242(２)工事担当課教育部安全安心な学校づくり課施設整備係(宗像市東郷一丁目1番1号)ＴＥＬ番号0940-36-1322(直通) ＦＡＸ番号0940-37-1525
ー Ｓ ０９施設整備係図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事 NO SCALE図面リストA-00R7.8.23令和７年度 起工 第373号Ａ図 面 番 号 図 面 名 称 図 面 番 号 図 面 名 称 図 面 番 号 図 面 名 称 図 面 番 号 図 面 名 称意 匠 構 造 電 気 設 備ー ー ー ー Ｓ Ｅ Ｍ ０１ ０１ ０１Ａ ー ー ー ー Ｓ Ｅ ＭＡ ー ー ー ー Ｓ Ｅ ＭＡ ー ー ー ー Ｓ Ｅ ＭＡ ー ー ー ー Ｓ Ｅ ＭＡ ー ー ー ー Ｓ Ｅ ＭＡ ー ー ー Ｓ ＥＡ ー ー ー Ｓ ＥＡ ーＡ ーＡ ーＡ ーＡ ーＡ ーＡ ーＡ ーＡ ーＡ ーＡ ー０２０３０４０５０６０７０８０２０３０４０５０６０７０８０２０３０４０５０６電気設備工事特記仕様書 構造設計特記仕様鉄筋コンクリート構造配筋標準図鉄骨構造標準図基礎伏図基礎詳細図部材リスト梁伏図軸組図鉄骨詳細図機械設備工事特記仕様書(１)機械設備工事特記仕様書(２)給排水設備 平面図空調設備 平面図換気設備 平面図盤結線図・照明姿図幹線・動力平面図電灯設備平面図誘導灯・非常照明設備平面図コンセント設備平面図弱電機器姿図弱電設備平面図給排水設備 配置図宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事令和７年度 安全安心な学校づくり課 起工第373号宗像市 安全安心な学校づくり課Ａ ー０１０２０３０４０５０６０７０８０９１０１１１２１３１４１５１６１７１８設計概要・案内図・付近見取図配置図敷地求積図・面積表仕上表法チェック立面図・断面図矩計図屋根伏図・天井伏図建具キープラン・建具表展開図(１)展開図(２)詳細図(１)詳細図(２)特記仕様書(１)特記仕様書(２)特記仕様書(３)特記仕様書(４)１階平面図仮設計画図(参考)１９ 詳細図(３)２０ Ａ ー００ 図面リスト ※JIS G 3551規格品 (5.2.2)・付属構造物図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項A-01NO SCALE 宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事施設整備係30.総合図での調整・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業保全等 ○印と※印のついた場合は、共に適用する。
(９)｢基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」国土交通省告示第468号建設業労働災害防止協会(８)｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル(新版)」石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」 環境省水・大気環境局(７)｢建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び厚生労働省労働基準局１) 工 事 概 要１．工事名称２．工事場所３．工事概要は別紙(仕上表)による。
４．別途工事 ・ ・ ・ ・ ５．その他(○印のついたものを適用する。) ・ 週休２日促進工事 ・快適トイレ設置対象工事 ・ 入札時積算数量書活用方式対象工事 ・余裕工期設定工事(１章８項参照)２) 建 築 工 事 仕 様１．標 準 仕 様 図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書２．特 記 仕 様章１ 各 章 共 通 事 項図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。
監修(以下「標準仕様書」又は「標仕」という。)による。
繕部監修適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準図等による。
(６)｢建設廃棄物処理指針｣ 厚生労働省生活衛生局1.適用基準等2.補足基準等項 目 特 記 事 項(１)項目は番号に○印のついたものを適用する。
(２)特記事項は○印のついたものを適用する。
(３)特記事項に記載の( )内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、又は当該表を示す。
(４)形状寸法の単位は特記なきかぎりミリメートルとする。
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
○ (建築工事編)(最新版)」及び「建築工事監理指針(最新版)」による。
(１)「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)最新版」国土交通省大臣官房官庁営繕部(２)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)最新版」国土交通省大臣官房官庁営(３)「公共木造建築工事標準仕様書 最新版」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (４)「建築物解体工事共通仕様書 最新版」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (１)｢建築構造設計基準 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(２)｢建築工事標準詳細図 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(３)｢建築工事監理指針 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(４)｢建築改修工事監理指針 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(５)｢建築工事安全施工技術指針・同解説 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(10)｢建築工事標準仕様書・同解説」 日本建築学会全ての設計図書は相互に補完する。
ただし設計図書間に相違がある場合の、適用の優先順位は、次の(ア)から(オ)までの順番のとおりとする。
(ア)質問回答書 ((イ)から(オ)に対するもの)(イ)現場説明書(ウ)特記仕様書(エ)別冊の図面(オ)標準仕様書3.適用範囲等4.現場に常備する 上記の「１.適用基準等」及び「２.補足基準等」のうち、当該工事に係る図書等については現場事務所に常備し監督員の確認を得ること。
請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約締結後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、工事完成時は完成後１０日以内に、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、「建設情報実績」を作成し、建築都市総務課契約室の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに提出しなければならない。
また、同センター発行の「登録内容確認書」の写しを建築都市総務課に提出しなければならない。
ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まない。
問い合わせ先 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F (一財)日本建設情報総合センター九州地方センター TEL 092-411-3664 FAX 092-411-3486 (1.1.4),※現場説明書による。
請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を作成し、工事 現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。
概成工期(令和 年 月 日) (1.2.1)方式 ・発注者指定方式 ・任意着手方式(余裕期間内は、請負者の責により現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資 材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、実工事期間には、準備 ・後片付け期間を含む。詳細は、契約特則による。)工事日報は、工事記録を兼ねることができる。
下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。
(原版は撮影業者が保管する。)(1.2.4)区 分 分 類 規 格 部数 原版の大きさ 備考 ※サービス版 ※１部 24×36以上又は 撮影箇所は監督員との協議による着工前 カラーﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ・() ・( ) ※サービス版 ※１部 24×36以上又は 撮影箇所は監督員との協議による施工中 カラーﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ・() ・( ) ※サービス版 ※２部 24×36以上又は 撮影箇所は監督員との協議による完成時 カラーﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ・() ・( ) 撮影者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、施行中)、注 記 監督員の承諾する専門業者(完成時)とする。
電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式としCD-Rで提出する。
(200万画素以上300dpi以上)各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､スケール等をあて撮影する。
このほか、写真の撮影、整理等については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編」による。
※適用する(工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。 ) ・適用しない (1.3.3)※現場説明書による (1.3.5)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に該当(※現場説明書による ・する ・しない)5.工事実績サービス図面等(CORINS)への登録6.施工体制台帳7.実施工程表8.余裕期間9.工事の記録10.電気保安技術者11.施工条件12.建設リサイクル法について13.建設副産物の処理14.施工中の環境※参考受入場所は現場説明書による (1.3.11)建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別し指定された場所へ集積すること。
また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。
工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。
指 定 副 産 物(原則として再資源化施設へ持込むもの)がれき類 指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、 (コンクリート塊) 「リサイクル原則化ルール(平成１８年６月１２日策定)」により (アスファルト塊) 実施する。
木くず 建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン建設発生土 (平成１８年６月１２日 事務次官通知)｣に従い、建設汚泥の再生汚泥 利用を推進する。
その他の廃棄物廃プラスチック ガラス、陶磁器くず 廃石膏ボード 金属くず 繊維くず特 別 管 理 産 業 廃 棄 物「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省水・大廃石綿等 気環境局大気環境課)」及び「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届廃ＰＣＢ等出を行うとともに、適正に保管できるようにして施設管理者に引き渡すこと。
建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、水質 汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法その他関係法令等に定める ところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工の各段階において、騒音、 振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。
(1.3.10)15.再資源利用(促進)16.建築材料等･工事における振動被害防止要領の適用 振動計の設置については現場説明書による※ 提出する ・提出しない本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
ただし、「同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿 (最新版)」による。
福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場説明書によること。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、当該製品の指定工法によることができる。
(1.4.1、1.4.2)17.技能士 ※適用する ・適用しない (1.5.2)適用工事及び種別、職種は下記による。
・鉄筋工事・コンクリート工事・鉄骨工事・ブロック・ALCパネル工事・防水工事工 事 種 別・型枠施工・鉄筋施工(鉄筋組立作業)・とび・石工事・タイル工事・木工事・屋根及び樋工事・金属工事・左官工事・建具工事・カーテンウォール工事・塗装工事・内装工事・左官・塗装(建築塗装作業)・建築板金(内外装板金作業)・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・石材施工(石張り施工)・タイル張り・建築大工・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工・内装仕上げ施工 ・表装・植栽工事 ・造園・ブロック建築 ・ALCパネル施工技能検定職種18.施工の検査等19.ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定20.完成図等見本施工の実施箇所( ) 工種( )(1.5.5)室内空気中化学物質の濃度測定 ・行う ・行わないホルムアルデヒド測定の検体数 ・ カ所VOC測定の検体数 ・ カ所測定対象室※現場説明書による ・図示測定位置、方法については、測定前に監督員に確認する。
測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定要領」参照※学校施設については、文部科学省「学校環境衛生基準」(平成２１年４月１日告示第60号)に基づきVOC等の測定を行う。
(1.5.9)種類及び提出形式は下記による (1.7.2)種 類 提 出 形 式 部 数完成図 ※１部※設計図一式 ・( )部総合図 ※二つ折り白焼き製本(適宜Ａ１又はＡ３) ※１部※一式 ※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ) ・( )部施工図 ※二つ折り白焼き(適宜Ａ１又はＡ３) ※１部※構造躯体 ※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ) ・( )部※平面図※建具※屋根及び樋・( )工作図 ※二つ折り白焼き(適宜Ａ１又はＡ３) ※１部※家具図 ※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ) ・( )部・( ) (注)データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。
※二つ折り白焼き製本(Ａ１)※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ)※ＰＤＦデータ(竣工図電子データ作成要領による) およびＴＩＦデータ２ 仮 設 工 事 ３ 土 工 事21.保全に関する資料22.設計ＧＬ23.過積載の防止24.解体等工事の範囲25.敷地に関する調査26.原形復旧27.設備工事との取合い28.風速及び地表面粗度区分29.接着剤31.参考図の取り扱い(ﾒｰｶｰ仕様の図面)32.竣工後の調査6.構 台8.工事車両の出入口1.埋戻し及び盛土2.建設発生土の処理7.工事表示板等5.危険防止4.総合仮設計画書3.工事用電力1.監督員事務所2.工事用水 種別 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種「標仕」1.7.3(ア)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。
建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」提出部数 ※ 2 部 ・( )部保全に関する説明書 ※建物概要及び内部仕上げ表 ※施工者一覧表 ※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項 (1.7.3)※図示による ・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示によるダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。
さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。
解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。
・建築物 ・地上部 ・地下部 ・杭 ・( )・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・( )・電気設備 ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・( )・建物への引込線 ・敷地への引込線(廃止) ・( )・給排水設備 ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・( )・建物への引込管 ・敷地への引込管(玉下ろし) ・( )・空調設備 ・建物内配管 ・空調設備機器 ・建物内風道 ・( )・ガス設備 ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・( )・建物への引込管 ・敷地への引込管(廃止) ・( )・屋外付帯 ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装( )・植栽( ) ・( )・有害廃棄物の処理 ・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・( )・什器、備品類等の撤去・各種残留物等の撤去は下表による。
※を標準とする。
区 分 建物管理者 工事請負者アスベスト含有建材 ※オイルタンク内のオイル ※ピット(浄化槽、便槽)汚泥 ※使用されていた酸、アルカリ、薬品等 ※医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物 ※フロン、ハロン使用機器 ※ＰＣＢ使用機器 ※・敷地内障害物の調査 ・敷地内配管、配線の調査 ・地下水位の調査工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。
※施工区分表による・施工範囲は下記による ※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強 ※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強 ※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ ※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強 ・( )風速 (・ 32 ｍ/秒 ・ 34 ｍ/秒 )地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) (各章共通)ホルムアルデヒド放散等級(※Ｆ☆☆☆☆ ・Ｆ☆☆☆ ・Ｆ☆☆ ) (各章共通)各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。
総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。
参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同等品以上であれば使用できる。
竣工後(※２ ・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。
監督員事務所に設ける設備、備品については監督員と協議する。
構内既存の施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ※利用できない構内既存の施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ※利用できない※要する ・要しない仮囲い等 ・設けない ※設ける ・シート張り ・ロープ張り ・( ) ・ハンガー(W = m )垂直防護施設 ・メッシュシート(・防炎Ⅰ類 ・防炎Ⅱ類)･防音シート(防炎Ⅰ類同等) ・( ) ・枠付き金網 ・アルミ防音パネル水平防護施設 ・防護棚(朝顔) ・ダブルネット・( )防護施設等取付足場手 す り 先 行 足 場 に つ い て足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び両面幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(２)手すり据置方式又は(３)手すり先行専用足場方式により行うこと。
養生構台 ・設置する(図示による) ・設置しない 乗入れ構台 ・設置する(幅員 ｍ、長さ ｍ) ・設置しない 監督員の指示による。
(3.2.3)※現場説明書による ・構内指示の場所に堆積 ・構内指示の場所に敷き均し (3.2.5)採 石 法 の 適 用 に 関 す る 協 議 に つ い て敷地内において真砂土を採取した場合でも、面積、量及び現地の状況などにより、採石法(昭和２５年法律第２９１号)の適用を受ける場合があるため、十分注意すること。
･ 枠組足場 ･ くさび緊結式足場 ･ 単管足場 ･()観覧席設置方法 ・成形鋼板(H = 2.0m ) ・亜鉛引鉄板(H = m ) 交通誘導員 ※配置する( 1 名以上) ・配置しないゲート ・シート (W = m ) ・パネル(W = 5.4 m ) 工事用車両の出入口では大型車両誘導時、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
４ 地 業 工 事杭の施工法 ・特定埋込み杭工法 (4.3.5) ・鉛直載荷 ・載荷 ・平板載荷試験 ・( )５ 鉄 筋 工 事1.既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭及び鋼杭地業2.場所打ちコンクリート杭地業3.試験杭4.試験堀5.砂及び砂利地業6.捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業7.床下防湿層8.施工試験9.六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)1.鉄筋の種類2.鉄筋の継手3.帯筋4.壁開口部補強の種別5.土間スラブ打継ぎ補強6.土間コンクリート補強7.はり貫通孔8.溶接金網9.圧接完了後の試験材料 ※再生クラッシャラン ・切込み砂利 ・切込み砕石 ・( ) (4.6.2)(4.6.3) (4.3.2)(4.4.2)杭の種類 規格、材質など 長さ(m) 断面寸法 継手及び継手形状 先端部形状 JIS規格品又は建築基準法 ※なし ※閉そく平たん形・高強度・あり ・開放形 に基づく杭 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ杭 ※溶接式 ・閉そく形 ※A種 ・B種 ・C種 ・( ) ・( ) JIS規格品又は建築基準法 ※なし ※閉そく平たん形・拡径断面を有する・あり ・開放形 に基づく杭 遠心力高強度 ※溶接式 ・閉そく形 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ杭 ※A種 ・B種 ・C種 ・( ) ・( )・旧38条認定工法(国土交通省住宅局建築指導課事務連絡(Ｈ14.1.11))・建築基準法施行規則第１条の３第１項の規定に基づく認定工法・指定性能評価機関による技術評定を取得した工法(評定の適用範囲とみなせる場合)・( )・セメントミルク工法 (4.3.4) アースオーガーの支持地盤への掘削深さ ※ 1.5m ・( m)鉄筋の種別 ※異形鉄筋 (4.5.4)帯筋 ※図示による鉄筋の最小かぶり厚さ ※１００ｍｍ ・( )鉄筋かごの補強 ※図示によるコンクリートの種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 (表4.5.1)セメント※高炉セメントＢ種 ・( )掘削工法 (4.5.5)・アースドリル工法 ・リバース工法 ・オールケーシング工法孔壁測定装置 ・使用する(※超音波 ・( )) ・使用しない支持層への根入れ深さ及び水平方向への位置ずれの精度 ※図示による杭の本数 ※図示による ・最初の１本杭の位置 ※図示による ・( ) (4.2.2)杭の種類 ※本杭と同じ ・( )杭の寸法 長さ(ｍ) ※本杭と同じ ・( )断面寸法 ※本杭と同じ ・( )試験堀の位置 ※図示による ・( )試験堀の本数 ※図示による ・( )厚さ ※５０・() (4.6.4)※ポリエチレンフィルム 厚さ ※０.１５ ・( ) (4.6.5)・杭の載荷試験 (4.2.3)・地盤の載荷試験 (4.2.4) ※行わない ・行う 下記に示す工種について、六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。
六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数：地盤改良工 固結工法 ： 配合設計段階 検体、施工後段階 検体 表層安定処理工法 ： 配合設計段階 検体、施工後段階 検体 路床安定処理工法 ： 配合設計段階 検体、施工後段階 検体 合計 検体タンクリーチング試験対象工種名及び検体数：地盤改良工 固結工法 ： 検体 表層安定処理工法 ： 検体 路床安定処理工法 ： 検体 合計 検体 材質 ※JIS G 3112 ・建築基準法第37条の規定に基づき認定を受けたもの (5.2.1)径 ・SD295A ・SD345 ・SD390種 類接合方法 部 位 径 備 考・ガス圧接・重ね継手・溶接継手柱・梁の主筋 ※Ｄ１９以上 ・( )・機械式継手 ・( )※重ね継手 ・( ) その他 ※Ｄ１６以下 ・( ) 一般壁 ・Ａ形 ※Ｂ形 (別途配筋標準図) 耐震壁 ・Ａ形 ※Ｂ形 ・( ) ※入れる ・入れない (別途配筋標準図) 補強箇所 ※Ｓ形配筋のスラブ ※入れる ・入れない (別途配筋標準図) 補強箇所 ・土間コンクリート ・犬走り ・( ) 補強形式 ※Ｈ形 ・ＭＨ形 ・Ｍ形 ・( ) (別途配筋標準図) スリーブの材料 (表6.8.1) ・鋼管(JIS G 3452(白管)) ・硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741(VU)) ・溶融亜鉛めっき鋼板 ・つば付き鋼管(JIS G 3452(黒管)) ・紙チューブ(φ200mm以下かつ開口補強不要な箇所) ※外観試験 (5.4.10) ※抜取り試験(※超音波探傷試験 ・引張試験) 形状( 100×100 ) 寸法( 1m×2m ) 径( 6mm ) ・( D13＠100 ) (別途配筋標準図)試験堀の径 ※本杭と同じ ・( )長期設計支持力 ( 44.47 kN／本)建 築 工 事 特 記 仕 様 書宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事福岡県宗像市樟陽台一丁目15-7※設ける ( 20 )㎡程度 ・設けない (2.3.1)D13,D16厚さ ※６０・( １００ )R7.8.23令和７年度 起工 第373号特記仕様書(１)宗像市 安全安心な学校づくり課山 高( 88 ) ・ガルバリウム素地鋼板図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項 種類 ※「標仕」表8.3.1による ・() (8.3.2)10.塗料の種別６ コ ン ク リ ー ト 工 事 ７ 鉄 骨 工 事８ コンクリートブロック、ＡＬＣパネル及び押出成形セメント板工事1.ｺﾝｸﾘｰﾄの強度2.ｺﾝｸﾘｰﾄの種類3.ｺﾝｸﾘｰﾄの材料4.スランプ5.普通ｺﾝｸﾘｰﾄの調合6.無筋コンクリート7.打放し仕上げの種別8.ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ9.基礎及び地中梁型枠1.鉄骨製作工場2.施工管理技術者3.鋼材の種類4.高力ボルト5.アンカーボルト6.ターンバックル7.柱底均しモルタル8.エンドタブ9.溶接部の試験11.耐火被覆材の種別及び性能12.ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等の設置1.補強コンクリートブロック積み2.コンクリートブロック帳壁及び塀3.ＡＬＣパネル ・Ｓｸﾞﾚｰﾄﾞ ・Ｈｸﾞﾚｰﾄﾞ ・Ｍｸﾞﾚｰﾄﾞ ・Ｒｸﾞﾚｰﾄﾞ ・Ｊｸﾞﾚｰﾄﾞ 材質 ・構造用アンカーボルト ※JIS B 1220のABR400 ・( ) (7.2.4)耐火目地材 ※図示による ・() (6.2.2)設計基準強度(Fc) Ｎ/mm2普通ｺﾝｸﾘｰﾄ軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ ・１種・２種部 位類 別部 位18 21 24 ※Ⅰ類 ・Ⅱ類 (6.2.1) ※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種 (6.3.1) ・高炉セメントＢ種(※場所打ちコンクリート杭 ・ ) ・( )(6.2.4)打込み箇所所要スランプ( )・15 ・18 ・( )柱、梁、スラブ、壁 基礎、基礎梁※18 ※単位水量の上限値 185 kg/m3 (6.3.2)※単位セメント量の下限値 270 kg/m3※水セメント比の上限値 65 ％ (高炉セメントＢ種 60％)※所要空気量の目標値 4.5 ％※塩化物の含有量 0.30 kg/m3 以下 構造体強度補正値(Ｓ) ※監督員の承認を受けること。
(表6.3.2)適用箇所は「標仕」6.14.1(4)によるス ラ ン プ1518適 用 箇 所 ※合板せき板を用いる場合 (6.2.5)(表6.2.4)種別・Ａ 種・Ｂ 種・Ｃ 種適 用 箇 所 ・( ) (表6.2.5)適 用 箇 所種別柱・梁・壁 床ａ 種 ・化粧打放しｺﾝｸﾘｰﾄ ・塗装仕上げ ・壁紙張り ・ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張り(接着剤) ・( ) ・合成樹脂塗床 ・ﾋﾞﾆﾙ系床材張り ・床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ ・ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ・( ) ・仕上げ塗材塗り ・( ) ・ｶｰﾍﾟｯﾄ張り ・防水下地 ・ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り ・( )ｂ 種 ・ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張り(ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) ・ﾓﾙﾀﾙ塗り ・( ) ・ﾀｲﾙ張り ・ﾓﾙﾀﾙ塗り ・二重床 ・( )ｃ 種 ・普通型枠 ・ラス型枠 ※監督員の承諾する工場 (7.1.3) 加工能力等条件( ) ※適用する ・適用しない (7.1.4)・建築基準法に基づき指定又は認定を受けた構造用鋼材及び鋳鋼 種類 ・ＳＳ４００ ・その他の認定高力ボルト ( ) ・溶融亜鉛メッキ高力ボルト 指定、認定品 セットの種類 ※１種(F8T相当) 材質 ※ＪＩＳ等の規格品 (7.2.1)・ＪＩＳ形高力ボルト JIS B 1186 セットの種類 ※２種(F10T) 胴の種類 ※割枠式 ・( ) ボルトの種類 ※羽子板ボルト ・( ) (7.2.6) 切断箇所及び切断範囲 ※図示による(7.6.7) 材質 ・建方用アンカーボルト ※JIS G 3101のSS400 ・( ) (7.10.3) ※外観試験 (7.6.12) (参考)「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」 独立行政法人 建築研究所 監修AOQL ※4.0％ ・2.5％検査水準 ※第６水準 ・() ※超音波探傷試験(完全溶け込み溶接) 試験箇所 ※全数試験 ・図示による ・( )・現場溶接 ※表18.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別 Ａ種※全数試験・工場溶接 耐火被覆材の接着面 ※所用性能は図面図示による ・( ) ・ラス張りモルタル塗り ・耐火材吹付け ・耐火板張り ・耐火材巻付け (7.9.2) 建方用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの保持及び埋込み工法 (7.10.3)(表7.10.1) 種別 ・Ａ種 ※Ｂ種 種類 ※JIS A 5406 の空洞ブロック16 ・( ) (8.2.2) 厚さ ・( ) 種類 ※JIS A 5416 (8.4.2)(表8.4.2)(表8.4.3)(表8.4.4)種 類 単位荷重(Ｎ/㎡) 厚さ(mm) 取付け工法(種別)・外壁パネル ・( ) ・Ａ ・Ｂ・間仕切パネル・屋根パネル・床パネル・( )・( )・( ) ・100 ・150・Ｃ ・Ｄ ・Ｅ ※100 ・( )※「標仕」8.4.4による床パネルの耐火性能 ・要 ・不要 ※トルシア形高力ボルト 指定、認定品セットの種類 ※S10T (7.2.2) 種別 ※Ａ種 ・Ｂ種 (7.10.3)(表7.10.2) SRC造の溶接された鋼製スリーブの内面 (7.8.4)基 礎 ・( 溶融亜鉛メッキ ) ・( 溶融亜鉛メッキ ) 設計基準強度 ※18Ｎ/mm2 ・( 21 )Ｎ/mm2 (6.14.1) 厚さ ・( )・(ＳＮ４００Ｂ) ・(ＢＣＲ２９５) ・( )4.押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ※厚物(厚さ５０mm以上) (8.5.2)(表8.5.1)(表8.5.2) 種類 ※ＪＩＳ Ａ ５４４１施工箇所 表 面 形 状※フラットパネル・デザインパネル(図示)・タイルベースパネル※フラットパネル・デザインパネル(図示)・タイルベースパネル・50 ・60 ・( )・50 ・60 ・( )・60 ・( )・50 ・60 ・( )・50 ・60 ・( )・60 ・( )※有り ( )・無し※有り ( )・無し・Ａ種・Ｂ種・外 壁・間仕切り・Ｂ種・Ｃ種厚 さ(mm) 工 法 耐 火 性 能 ・製造所( )同等以上 ・評価名簿による ・外壁のパネル幅及びパネル相互の目地幅 ※図示による (8.5.3)９ 防 水 工 事 石 工 事 101.アスファルト防水2.改質アスファルトシート防水3.合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水4.塗膜防水5.ケイ酸質系塗布防水6.シーリング用材料7.施工8.保証年限9.その他の防水1.屋内の床の清掃2.材 料3.取付金物 4.外壁湿式工法 防水立上がり部の保護材 (9.2.5) ・薄物(厚さ５０㎜未満) 種類 ※ＪＩＳ Ａ ５４４１ (表9.2.3～表9.2.9)施 工 箇 所 種 別 防水層の押さえ 備 考 屋根保護防水断熱工法の断熱材及び厚さ ※JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡのスキン層付き厚さ ※25 ・() ・乾式保護材 ※押出成形セメント板 厚さ( mm) ・( )・防水層保護れんが ※JIS R 1250(普通れんが) ・( ) アスファルトの種類 ※３種 ・() (9.2.2) (表9.3.1～表9.3.3)施 工 箇 所 種 別 備 考 厚 さ ・仕上げ塗料の種類 ※製造メーカー標準仕様による ･() ・仕上げ塗料の使用量 ･( )種 別 施 工 箇 所 厚 さ 仕上げ塗料塗り(露出の場合)・S-F2 ・SI-F2・S-F1 ・SI-F1・S-M1 ・SI-M1・S-M2 ・SI-M2※1.2 ・()※2.0 ・()※1.5 ・()※1.5 ・()※カラー ・シルバー※カラー ・シルバー ・仕上げ塗料の種類 ※製造メーカー標準仕様による ･() ・仕上げ塗料の使用量 ･( ) ・S-C1工法のモルタル塗り厚 ※20㎜ ･() (表9.5.1)(表9.5.2)施 工 箇 所 種 別 備 考・Ｘ－１ ・Ｘ－２・Ｙ－１ ・Ｙ－２ 仕上げ塗料塗り ※カラー ・シルバー 種別Y-2における保護層 ※適用する ・適用しない種別X-1における脱気装置 ※図面図示による ・種類()・設置数量( ) 防水の種類 ・Ｃ－ＵＩ ・Ｃ－ＵＰ 施工箇所( ) (9.6.2・3) (表9.6.2) 「標仕」表9.7.1による。
(9.7.5) 接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位 ) 次表のとおりとする。
(3)(1)､(2)以外の場合 防水施工業者は建設業法第３条の許可(防水工事業)を 受けている者から選ぶこと。
防水保証年限は、引渡しの日から次表のとおりとする。
保証については防水工事業者が(一社)福岡県防水工事業協会会員の場合は、請負業者、 防水工事業者、(一社)福岡県防水工事業協会の連名保証とする。
その他の場合は、請負業者、防水工事業者、製造メーカーの連名保証とする。
保証年限(年)１０７防 水 の 種 類アスファルト防水(A-1,2,3、AI-1,2,3、B-1,2,3、BI-1,2,3、D-1,2,3,4、DI-1,2)改質アスファルト防水(AS-T1,2,3,4、AS-J1,2、ASI-T1、ASI-J1)合成高分子系ルーフィングシート防水(S-F1,2:ｼｰﾄ(ｱ)1.5mm及び2.0mm、S-M1,2,3、SI-F1,2、SI-M1,2)、塗膜防水(X-1,2)合成高分子系ルーフィングシート防水(S-F1：ｼｰﾄ(ｱ)1.2mm)施 工 箇 所 種別・工法 保証年限(年) 備考 汚れ防止及びつや出しワックス ※使用する (10.1.5) (10.2.1)(10.7.2)(10.7.3)(表10.2.1)(表10.2.2) 壁及びその他(床を除く)の石材 ※1等品 ・( )施 工 箇 所 種類・産地・名称 厚さ(mm) 仕上げの種類 備 考 ・テラゾブロック及びテラゾタイル 種石の種類 ※大理石 ・( ) 種石の大きさ ※1.5～12mm ・( ) 表面仕上げ ※本磨き ・( ) ・外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物 (10.2.2) 材質 ※SS400 ・( ) 寸法 ※L-75x75x6 長さ=100又は150mm (A種錆止め) ・( ) ・スライド方式・ロッキング方式・( ) ・その他金物の材質、形状及び寸法 ・( ) ・( ) ・( ) ・乾式工法用金物材質 ※SUS304 (表10.2.4) 石材の厚さ ※有効厚さ 25mm以上 ・( ) (10.3.2) 石裏面処理 ・行う ・行わない 裏打ち処理 ・行う ・行わない 下地ごしらえ ※流し筋工法 ・( ) (10.3.3) 目地幅 ※6mm以上 ・( ) 施工箇所 表 面 形 状 厚 さ(mm) 耐 火 性 能 ※無し ・有り( ) ・( ) ※フラットパネル ・デザインパネル(図示) ・製造所( )同等以上 ・評価名簿による (表9.4.1)(表9.4.2)石張り 石裏面処理 ・行う ・行わない 裏打ち処理 ・行う ・行わない 目地幅 ※6mm以上 ・( ) 下地ごしらえ ※あと施工ｱﾝｶｰ・横筋流し工法 ・あと施工ｱﾝｶｰ工法 (10.4.3) 石裏面処理 ・行う ・行わない 裏打ち処理 ・行う ・行わない 石材の厚さ ※有効厚さ 20mm以上 ・( ) (10.4.2) 石材の厚さ 外壁 ※有効厚さ 30mm以上 ・( ) (10.5.2) 内壁 ※有効厚さ 25mm以上 ・( ) 目地幅 ※8mm以上 ・( ) (10.5.3) 石の品質 ※2等品 ・( ) (10.6.2)(10.6.3)(表10.2.1)(表10.2.2)施 工 箇 所 種類・産地・名称 厚さ(mm) 仕上げの種類 備 考※粗磨き・( )※粗磨き・( )5.内壁空積工法 7.床及び階段の タイルの見本焼き ※行わない ・行う タイルの試験張り ※行わない ・行う (11.2.2)11タ イ ル 工 事 12木 工 事 屋 根 及 び と い 工 事 138.石裏の補強用モルタル9.製造所及び施工業者1.材料2.セラミックタイル 張り3.施工後の確認及び試験1.木材2.製材3.造作用集成材4.造作用単板積層材5.直交集成板6.合板等7.接着剤8.防腐、防蟻処理1.長尺金属板葺2.折板葺3.粘土瓦葺4.とい 軒先面戸板 ※有り ・無し 石裏面処理 ・行う ・行わない 目地幅 屋内 ・( mm) 屋外 ・( mm) 笠木、甲板等の乾式工法の場合は行う。
(10.7.3) ・監督員の承諾による ・()同等以上 (11.2.2～4.2)(表11.2.1)うわぐすり 役物 色 下地及びタイルごしらえ・MCR工法 ・目荒らし工法 ・( ) (11.2.7)(11.3.7) 壁タイル張りの工法 工法 ※「標仕」表11.2.3による ・( ) ・接着剤張り ・モルタル張り 張付け用材料 ※既調合モルタル ・() (11.2.3) 張付け用材料 ・有機系接着剤(内装用) ・有機系接着剤(外装用) ・( ) (11.3.2) 工法 ※「標仕」表11.3.2による ・( ) ※打診による確認 (11.1.5) ※接着力試験施 工 箇 所 形状・寸法きじの質無ゆう施ゆう 有 無 標準 特注見本焼き備考 木材含水率 ※Ａ種 ・Ｂ種 造作材の品質 ※Ａ種 ・Ｂ種Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅰ類 間伐製材の適用 ※図示による ・() ホルムアルデヒド放散量 ※Ｆ☆☆☆☆等級のもの ・() (12.2.1) 接着剤は、接着する材料に適したものとする。
(12.2.2) ホルムアルデヒド放散量 ※Ｆ☆☆☆☆等級のもの ・( ) ・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (12.3.1)保存処理性能区分 施 工 箇 所・K2 ・K3 ・K4 ・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理※標準仕様書12.3.1(イ)(b)①～④による処理の方法 施 工 箇 所防蟻処理 保証期間５年、専門業者の責任施工とし、報告書を提出すること。
(13.2.2) (表13.2.1)屋根葺形式 長尺金属板の種類 備 考 板厚(mm)※JIS G 3322塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯 ・0.4mm以上 施工業者 ※監督員の承諾による ・( )同等以上(13.3.2) (表13.2.1)材 種 形式による区分 山高及びピッチ 板厚(mm) 耐力による区分※重ね形又ははぜ締め形 ( )種ピッチ( ) 施工業者 ※監督員の承諾による ・( )同等以上 (13.4.2)種 類 大きさ・産地等 備 考 金 物 棟の工法・7寸丸伏せ棟 ・のし積み棟 ・( ) (13.4.3) (13.5.2)(表13.5.1)材 種 径 施 工 箇 所 備 考・配管用鋼管・ステンレス鋼管 SUS304 厚( )・硬質塩化ビニル管(ＶＰ)・硬質塩化ビニル管(ＲＦ－ＶＰ) ・次の箇所には行わない( ) とい受金物 ※ステンレス製 ・鋼製(亜鉛めっき) (表13.5.3) 防 露 ※「標仕」表13.5.3により行う (13.5.2) ※図示による (12.2.1) ※図示による (12.2.1) ※図示による (12.2.1) ※図示による (12.2.1) ※図示による (12.2.1)※ホルムアルデヒドの放散量 Ｆ☆☆☆☆等級のもの・( )金 属 工 事 14左 官 工 事 151.ステンレスの表面仕上げ2.アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理3.鉄鋼の亜鉛めっき4.軽量鉄骨天井下地5.軽量鉄骨壁下地6.金属成形板張り7.アルミニウム製笠木8.手すり及びﾀﾗｯﾌﾟ1.防火材料など2.モルタル塗り仕上げ3.仕上塗材仕上げ4.ﾏｽﾁｯｸ塗材塗り5.しっくい塗り等6.ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け6.乾式工法・防水形複層塗材Ｅ種 類 施 工 箇 所 備 考・下記以外の見え掛かり全て ※ＨＬ程度・No.２Ｂ程度・鏡面仕上げ (14.2.2 )(表14.2.1)種 類 施 工 箇 所 備 考・ﾌﾞﾗｳﾝ系 ・ﾌﾞﾗｯｸ ・ｽﾃﾝｶﾗｰ 無着色 (14.2.3)(表14.2.2) 溶融 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 電気 ・Ｄ種 ・Ｅ種 ・Ｆ種JIS H 8641JIS A 8610施 工 箇 所 亜鉛めっきの種別 備 考・ＢＢ－１種・ＢＢ－２種 野縁等の種類 (14.4.2)(表14.4.1) 屋内 ※１９形 ・２５形 ・( ) 屋外 ・１９形 ※２５形 ・( ) 屋外における野縁等の間隔 ( ) (14.4.3) スタッド、ランナーの種類 (14.5.3)(表14.5.1) ※「標仕」表14.5.1による ・図示による (14.6.2)(表14.2.1)材 種 製 法 材 種 寸法(mm ) 厚(mm ) 表 面 処 理※ﾌﾟﾚｽ・ﾛｰﾙ・押出し ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ・( )・B-1種・B-2種( )・ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ系・ﾊﾟﾈﾙ系 伸縮調整継手 ・設ける ・設けない 部材の種類 ・250形 ・300形 ・350形 ・( ) (表14.7.1) 棟上避雷導体システム ※無 ・有 (14.8.2)(14.8.3)種 類・手すり・タラップ材料の種別 表 面 処 理※ステンレスＳＵＳ３０４・鉄※ステンレスＳＵＳ３０４・鉄※HL程度 ・鏡面仕上げ ・()亜鉛めっき 外部 ※Ｃ種内部 ※Ｅ種※研磨無し 亜鉛めっき 内外部 ※Ｃ種・( ) 表面処理 ※ＢＢ－１種又はＢＢ－２種 ・( ) (14.7.2)(表14.2.1) 屋内の壁及び天井の仕上げ材は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けた防火材料 とする。
材料 ・既調合モルタル ・現場調合モルタル (15.3.2) (15.6.2)(表15.6.1)(15.6.6)種 類 呼 び 名・薄付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・複層仕上塗材・軽量骨材仕上塗材・外装薄塗材Ｓｉ・外装材薄塗材Ｓ・内装薄塗材Ｃ・内装薄塗材Ｌ・内装薄塗材Ｓｉ・内装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｗ・外装厚塗材Ｃ・外装厚塗材Ｓｉ・外装厚塗材Ｅ・内装厚塗材Ｃ・内装厚塗材Ｌ・内装厚塗材Ｇ・内装厚塗材Ｓｉ・内装厚塗材Ｅ・複層塗材ＣＥ・可とう形複層塗材ＣＥ・吹付用軽量塗材・こて塗用軽量塗材・外装薄塗材Ｅ・可とう形外装薄塗材Ｅ・防水形外装薄塗材Ｅ・可とう形外装薄塗材Ｓｉ・複層塗材Ｓｉ・複層塗材Ｅ・複層塗材ＲＥ・防水形複層塗材ＣＥ・砂壁状・ゆず肌状・さざ波状・平たん状・凹凸状・着色骨材砂壁状・砂壁状じゅらく・京壁状じゅらく・吹放し・凸部処理・平たん状・ひき起こし・かき落とし・凹凸状・凸部処理・凹凸状・ゆず肌状・砂壁状・平たん状・吹付け・こて塗り・ﾛｰﾗｰ塗り・吹付け・吹付け・ﾛｰﾗｰ塗り・こて塗り・吹付け・ﾛｰﾗｰ塗り・こて塗り上塗材 ・外装厚塗材C ※適用 ・外装厚塗材Si,E ・ｾﾒﾝﾄｽﾀｯｺ以外の塗材の場合 ( ) ・適用 ・適用しない上塗材※水系アクリルつやあり・水系ポリウレタンつやあり・( )仕上げの形状 工 法 備 考・防水形複層塗材ＲＥ ・しっくい塗り ・こまい壁塗り ※ 下地、仕上げ等は図示による 種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 (15.7.2) ・一般用 ・( ) ・着色 ・原色 ・10 ・15 ・20 ・( )種 類 色 採 厚 さ※ホルムアルデヒドの放散量 Ｆ☆☆☆☆等級のもの・( ) ・せっこうプラスター塗り ・ドロマイトプラスター (15.9.1～15.11.8) (15.12.2)(15.12.3) (14.2.1)施設整備係NO SCALE 宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事A-02土 間玄関床 150×150・・0.6・75R7.8.23令和７年度 起工 第373号特記仕様書(２)宗像市 安全安心な学校づくり課 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ・Ｂ種図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項 網の材種 ※合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス製 (16.2.2～4)(表16.2.1)(表16.2.2)16建 具 工 事1.ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具2.網戸3.樹脂製建具4.鋼製建具5.鋼製軽量建具6.ステンレス製建具7.木製建具8.建具用金物9.自動ドア開閉装置10.重量シャッター11.軽量シャッター12.ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ13.ガラス ※普通サッシ ・防音サッシ ・断熱サッシ 表面処理外部に面する建具 種 別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・( ) 性能 ( ) 性能 ( ) ・A-1種 ・A-2種 ※B-1種 ・() ※C-1種 ・C-2種内部建具 ※枠の見込み寸法 ・図示による ・( ) ※外面納まりの可動式 ・( ) (16.2.3～4) (16.3.2)(表16.3.1)(表16.3.2) ※普通サッシ ・防音サッシ ・断熱サッシ外部に面する建具 種 別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・( ) 性能 ( ) 性能 ( )内部建具 簡易気密型ドアセットの性能値 (16.4.2) ※枠の見込み寸法 ・図示による ・( ) ※適用する(※Ａ－３ ・) ・適用しない 亜鉛めっき鋼板のめっき付着量 ※Ｚ１２又はＦ１２ ・() (16.4.3)鋼板の厚さ ※「標仕」表16.4.2による ・建具表による (16.4.4) 簡易気密型ドアセット ※適用する(※Ａ－３ ・ ) ・適用しない (16.5.2) ビニール被覆鋼板 ・適用する ・適用しない (16.5.3) カラー鋼板 ・適用する ・適用しない召合わせ、縦小口包み板などの材質 ※鋼板 ・ステンレス鋼板 ・( )鋼板の厚さ ※「標仕」表16.5.1による ・建具表による (16.5.4)材質 ※SUS304 ・() 表面仕上げ ※HL ・() (16.6.2～5)曲げ加工 ※普通曲げ ・角出し曲げ 建具材の加工、組立時の含水率 ・A種 ※B種 ・C種 (表16.7.1)(16.7.2～4)合板 ※普通合板 ・天然木化粧合板 ・特殊加工化粧合板ミディアムデンシティファイバーボード(ＭＤＦ)及びパーティクルボード ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆等級のもの・F☆☆☆等級のもの かまち戸の樹種 かまち() 鏡板() ふすまの上張り ・新鳥の子程度又はビニル紙程度 ・鳥の子フラッシュ戸の表面板の厚さ ※「標仕」表16.7.6による ・( )フラッシュ戸の工法 ※「標仕」表16.7.7による ・( ) 見本品を監督員に提出して承諾を受ける。
(表16.8.1)(16.8.2～4)マスターキー ※製作する(※新規 ・既存に合わせる) ・製作しない 建具金物の種類 (表16.8.1)ピポットヒンジフロアヒンジヒンジクローザドアクローザ本締り錠シリンダ箱錠 評価名簿による。
評価名簿による。
種類 品 質 ・ 規 格駆動装置の性能値 (16.9.2～3) 引き戸用 ※「標仕」表16.9.1による ・( ) 引き戸(多機能トイレ)用 ※「標仕」表16.9.2による ・( ) 検出装置 ※「標仕」表16.9.3による ・() 戸の開閉方式 ※図示による ・( ) 検出装置の種類 ・光線(反射)センサー ・熱線センサー ・音波センサー ・光電センサー ・電波センサー ・タッチスイッチ ・押しボタンスイッチ ・多機能トイレスイッチ工事範囲 一次測配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次測配線は本工事に含む。
機能による種類 (16.11.2～4)・管理用 ・防火(・外壁用 ・屋内用) ・防煙シャッターケース(防火・防煙以外の場合) ・ 設ける ・ 設けない(16.11.2)開閉機能による種類 (表16.11.1)※上部電動式(手動併用) 電源※ φ V kw 以下(過電流保護装置付)・上部手動式耐風圧強度 ・( )屋内用防火、防煙シャッターの危害防止機構 ※障害物感知装置・シャッター二段降下方式 落下防止装置 ・二重チェーン ・急降下制動装置 ・急降下停止装置 設置個所は図示による工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む。
建具に取り付けるガラス及びガラスブロックは図面図示(建具表)による。
(16.14.2) 開閉機能による種類 (16.12.2～4)(表16.12.1)※手動式・上部電動式(手動併用) 電源※ φ V kw 以下(過電流保護装置付)耐風圧強度 ・( )スラットの形状 ※インターロッキング形 ・オーバーラッピング形工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む。
セクション材料 ※スチールタイプ ・アルミニウムタイプ (16.13.2) ・ファイバーグラスタイプ 開閉方式※バランス式 ・チェーン式 ・電動式 収納方式 ・スタンダード形 ・ローヘッド形 ・ハイリフト形 ・バーチカル形 ガイドレール ※溶融亜鉛めっき鋼板 ・ステンレス鋼板(SUS304) (16.13.3)耐風圧性能 ・( )建具の種類 材 種 アルミニウム製 鋼製、ステンレス製 ※シーリング材(SR-1) ・グレイジングガスケット ※シーリング材(SR-1) ただし、防火戸は建築基準法に基づく個別認定品とする。
ガラス留め材 (16.14.2.(2))(16.14.3)17カ ー テ ン ウ ォ ー ル 工 事 18塗 装 工 事1.メタルカーテンウォール2.ＰＣカーテンウォール1.材料 2.塗装業者 3.素地ごしらえ 4.錆止め塗料塗り 5.合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP) 6.クリヤラッカー塗り(ＣＬ) 7.アクリル樹脂系非水分酸形塗料塗り(ＮＡＤ) 8.耐候性塗料塗り(ＤＰ) 9.つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ－Ｇ)10.合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ)11.合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料塗り(ＥＰ－Ｔ)12.ウレタン樹脂ワニス塗り(ＵＣ) ・Ａ種 ※Ｂ種 (表18.9.1)(17.1.3)(17.2.2) 主要構成材料 気密性 水密性 枠の見込み寸法 表面処理 耐震性(層間変位量) 遮音性 断熱性 耐火性 ※アルミニウム製 ・ステンレス製 ・A-3 ・A-4 ・( ) ・W-4 ・W-5 ・( ) ※図示 ・A-1種 ・B-1種 ・( ) ※±1/200ｈ以上 ・( ) ・T-3 ・T-4 ・( ) ・H-4 ・H-5 ・( ) ・適用しない ・適用する( )時間種 別 ・正圧 kg／㎡以上及び負圧 kg／㎡以上に対して安全であること シーリング材及びガラス留め材の種類 (17.2.2) ・金 属－－－ガラスの場合 ( ) 耐風圧性能 ※建築基準法で定められた風圧力に対して安全であること。
・金 属－－－石、タイルの場合( ) ・ガラス－－－ガラスの場合 ( ) 構造用ガスケット ※適用しない ・適用する(施工箇所： ) 断熱材 ※適用しない ・適用する(種類：厚さ： 施工箇所：図示) 熱線反射ガラスの映像調整 ※行う ・行わない カーテンウォールの方式 ・パネル方式 ・方立方式・バックマリオン方式(・単純２片支持構法 ・ＳＳＧ構法) ・スパンドレル方式 ・小型パネル組み合わせ方式(・ノックダウン方式 ・ユニット方式) コンクリートの種類及び品質 (17.3.2) コンクリートの種類 ※軽量コンクリートの１種 ・( ) 設計基準強度(Fc) ※３０N/m㎡ ・( ) 所要スランプ※12cm以下 ・( ) 鉄筋※ＳＤ２９５Ａ ・( ) 補強鉄線 ※図示による目地用シーリング材 ※() 断熱材 ※適用しない ・適用する(種類： 厚さ： 施工箇所：図示) 先付け材料等 ※図示による表面仕上げ ※( )耐風圧性能 ※建築基準法に定められた風圧力に対して安全であること。
・正圧 kg／㎡以上及び負圧 kg／㎡以上に対して安全であること 耐震性能(層間変位量) ※±１／２００ｈ以上 ・()屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受 けたものとする。 (18.1.3) 塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( )・(-社)日本塗装工業会の会員 ※監督員の承諾する塗装業者 (表18.2.1)～(表18.2.7)素地 種別 備考 ・木部 ※Ａ種(不透明塗料塗りの場合) ※Ｂ種(透明塗料塗りの場合) ・鉄鋼面 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・亜鉛めっき鋼面 ・モルタル面、プラスター面 ・コンクリート面、ＡＬＣパネル面 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・押出成形セメント板面 ・ボード面 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 目地継ぎ目処理工法 塗料種別 (表18.3.1)～(表18.3.2) ・亜鉛めっき鋼面 ・鉄鋼面 ・Ｂ種(ＥＰ－Ｇの場合) ※Ａ種(屋外) ※Ｂ種(屋内) ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種(ＥＰ－Ｇの場合)塗装面 種別 備考 錆止め塗料塗り ・鉄鋼面 ・亜鉛めっき鋼面面 ※Ａ種(見え掛かり部) ※Ｂ種(見隠れ部) ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ※Ａ種(鋼製建具等) ・Ｂ種 ・Ａ種 ・Ｂ種 塗装面 種別 備考塗装面 種別 塗料の種類 備考 ・木部 ・鉄鋼面 ・亜鉛めっき鋼面面 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 ※１種 ・２種 ※１種 ・２種 ※１種 ・２種(表18.5.1)備考 種別 塗装面 ・木部(表18.6.1)塗装面 備考 種別 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 塗装面 備考 ※上塗り１級 ・( ) ・Ａ種 ・Ｂ種 ※上塗り１級 ・( )塗装面 塗料の種類 (表18.8.1)～(表18.8.4)塗装面 ・木部 ・鉄鋼面 ・亜鉛めっき鋼面 ・コンクリート面 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 種別 備考塗装面 種別 備考 ・Ａ種 ※Ｂ種 (表18.10.1)塗装面 種別 備考 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 塗装面 種別 備考 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 (表18.11.1) ・上記以外のシーリング材の種類は「標仕」表9.7.1による (表18.3.3) (表18.4.1)～(表18.4.3)観覧席13.オイルステイン塗り(ＯＳ) 塗装面 備考(表18.12.1)19内 装 工 事(ＷＰ) 1.接着剤 2.ビニル床シート張り 3.ビニル床タイル張り4.ビニル幅木5.カーペット敷き6.合成樹脂塗り床 7.防塵用塗料塗り 8.フローリング張り9.体育館用フローリング張り10.畳敷き11.せっこうボードその他ボード及び合板張り塗装面 種別 備考 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りに適用 する。
壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
壁紙用の接着剤は、フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２ －エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用している規格品とする。
ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) (19.2.2) (19.2.2 )(19.2.3)材 種※発泡層のないもの・発泡層のあるもの※ＦＳ・( )※無地・模様※2.5 ※熱溶接・突付け・帯電防止・耐動荷重性・防滑性・耐薬品性種 類 記号 色柄 厚さ 工 法 特殊機能 備 考材 種 種 類ビニル床シートビニル床タイル※コンポジションビニル床タイル(半硬質)・コンポジションビニル床タイル(硬質)・ホモジニアスビニル床タイル・帯電防止ビニル床タイル(置敷タイプ)・帯電防止ビニル床タイル(パネル一体タイプ) (19.2.2)(19.2.3) 帯電防止ビニル床タイル(置敷タイプ)の接着剤は粘着剥離形とし、製造所の指定する 製品とする。
厚さ ※２ ・( ) 高さ ※60 ・75 ・100 ・( ) 材種 ※軟質 ・硬質 (19.2.2)・A種・B種※C種※カットパイル・ループパイル・( )※無地・柄物・防虫加工品・人体帯電圧 ※3kv以下・( )種 別 織 り 方 パイルの形状 色 柄 備 考 下敷き材 ※反毛フェルト(JIS L 3204)第２種２号(厚８)備 考 工 法 パイル長 パイル形状・人体帯電圧 ※3kv以下・( )※全面接着工法・グリッパー工法※５～７ ・( )※４～６ ・( )※４ ・( )・( )・カットパイル・マルチレベルループ・レベルループパイル・カット、ループ併用※一種・二種※ループパイル・カットパイル※５００角・( )※6.5・( )※無地・柄物※適用しない・102 Ω以下種 別 パイルの形状 寸 法 総厚さ 色柄 電気抵抗(19.4.2)(19.4.3)(表19.4.3～7)種 別 仕 上 げ の 種 類・弾性ウレタン塗り床材・エポキシ樹脂塗り床材※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ※薄膜流し展べ仕上げ ・厚膜流し展べ仕上げ(※平滑 ・防滑)・樹脂モルタル仕上げ(※平滑 ・防滑) ・防滑仕上げ ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) 材 質 水性アクリル系樹脂塗料(※標準色 ・)仕上種別 コーティング(ローラー刷毛塗り)塗 布 量 主剤２回塗りとし、総塗布量は０.２５kg／㎡以上 (19.5.2～19.5.7)(表19.5.1～表19.5.4)複 合単 層・( )・( )類別 樹 種 工 法 及 び 寸 法※複合フローリング ※なら・( )・( )※釘どめ工法・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種・( )・接着工法厚さ・15 ・( )幅・ 75 ・ 90 ･( )長さ・ 以上※塗装品・無塗装品厚さ・大きさ(mm) 塗 装 ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( )樹 種 ・( )接 着 剤 ・酢酸ビニル系エマルション ・エポキシ樹脂系表面塗装 ・ポリウレタン樹脂塗料３回塗り ・( ) 張り付け ・下張り板に接着剤で接着し、隠し釘と脳天釘で止める下張り板 ・１２ｍｍ以上(木製根太) ・１５ｍｍ以上(鋼製根太) ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( )※別添1 畳工事特記仕様書による 厚さ・ 幅・ (表19.6.1)(19.7.2)寸法・9.5・12.5・15※9.5・突付け・目透し・継目処理工法・下地張り・上張り・せっこうボード・化粧せっこう ボード・直張り ※突付け ・トラバーチン模様・木目模様(裏桟付)・直張り ※目透し ※9.5 専用軽鉄下地材付き・無石綿けい酸 カルシウム板・目透し・継目処理※6 ・8・10 ・12・( )タイプⅡ(無石綿)・木質セメント板 ・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板・打込み・張付け・敷込み・20 ※25・30・繊維板・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ材 種 種 別 備 考 厚 さ 張 り 方・天然木化粧合板 ・福岡県産材 ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) 遮音シール材 ※アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド ・910×910 ※450×910・ウィルトン・アキスミンスター・ダブルフェース※300角・( )※500角・( )形 状※2・3・( )※2・( )厚 さ 色 柄図示による(表18.13.1) タフテッドカーペット (19.3.1～3)(表19.3.1)(表19.3.2) 織じゅうたん (19.3.1～3)(表19.3.1)(表19.3.2) タイルカーペット (19.3.1～3)(表19.3.1)(表19.3.2)20ユ ニ ッ ト 及 び そ の 他 工 事12.壁紙張り13.断熱材14.吸音材15.ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地材1.フリーアクセスフロア2.可動間仕切(既製間仕切)3.移動式間仕切(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ)4.トイレブース5.階段滑止め6.階段手すり7.床目地棒 8.黒板及びホワイトボード9.鏡10.表示(19.7.2)(19.7.3)材 種 表 面 の 品 質 厚 さ 工 法・普 通 合 板・天然木化粧合板生地のまま又は透明塗料塗りの場合※ラワン程度 ・( )不透明塗料塗りの場合※しな程度 ・( )・( )・5.5 ・9 ・12・5.5 ・9 ・12・()※A種・B種壁又は天井に使用する合板は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受けたもの。
ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( )パーティクルボード及びＭＤＦのホルムアルデヒド放散量 (19.7.2) ※Ｆ☆☆☆☆ ・( ) 壁紙はJIS A 6921により、建築基準法に基づく防火材料の指定または認定を受けたもの。
ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆ ・() (19.8.2)施 工 箇 所 品 質 程 度 防火性能の級別・1級 ・2級 ・( ) 素地ごしらえの種別 (19.8.3) モルタル及びプラスター面 ・Ａ種 ※Ｂ種 せっこうボード面 ・Ａ種 ※Ｂ種 施工業者 ※内装専門業者とする ・( ) ・打込み断熱材 (19.9.2)材 種 種 類 厚 さ※押出法ポリスチレンフォーム保温板(スキンなし)・硬質ウレタンフォーム※A種2種b ・( )・A種3種b(接地部分)・A種 ・( )※25 ・( )・( ) 施工箇所ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆ ・() ※現場発泡工法に示された施工箇所以外の箇所・( ) ・現場発泡断熱材(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材) (19.9.3) 難 熱 性 ※３級 ・２級 厚 さ ・２５ ・() 施工箇所 ※窓回り等の断熱補修部分 ・( )材種 品 質 ・ 規 格 厚 さ・ロックウール吸音材・グラスウール吸音材ロックウール吸音ボード1号(60K)グラスウール吸音ボード2号32Kガラスクロス(ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A)額縁張・25 ・( )※25 ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード(910×1820)の取付け工法 ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め ４本／㎡程度以上 畳下地 厚さ ※４０ ・６５ ・８０ フローリング類 厚さ ※８０ ・９５ (20.2.2)・溝構法・500×500 ・1.0Ｇ・0.6Ｇ・3,000Ｎ・5,000Ｎ・帯電防止床タイル・タイルカーペット施工箇所・パネル構法構 法寸法(ｍｍ)高さ(ｍｍ)適用地震時水平力耐荷重性能 表面仕上材 備 考 帯電防止性能(U値) ・0.6以上 ・1.2以上 ・( ) 感電防止性能 (漏えい抵抗 R≧1×106Ω) 構成材の材質 ・アルミニウム ・鋼製 ・( ) 製造所( )同等以上 (20.2.3)構 造 形 式 パネル部の総厚さ 表 面 材 種 厚 さ 仕 上 げ※パネル式・スタッド式・スタッドパネル式・()以上 ※鋼板 ・()※0.6 ・( )・( )※メラミン樹脂又はアクリル樹 脂焼付け・() 品質 JIS A 6512によるもの又は評価名簿によるもの (20.2.4)表面板 仕上げ パネル厚 遮音性・鋼板・( )・焼付け・( )※６０ ・８０ ・１００・()・一般タイプ・遮音タイプ 製造所( )同等以上 仕 様 (20.2.5) パ ネ ル ・メラミン樹脂系化粧板 ・ポリエステル樹脂系化粧板 ・( ) 部 材 ・アルミ製 ・ステンレス製 ・( ) 附属金物 ※ステンレス製 ・( ) 足 形 状 ※幅木型 ・足金物型 形 式 ・丁番吊 ・中心吊 ・金属製 材 種 ※ステンレス製(SUS304) ・真鍮製 (20.2.6) 形 式 ※ビニルタイヤまたは合成ゴムタイヤ入り ・タイヤなし 幅 ※３５ ・( ) 取付け ※接着工法 ・( ) ・磁器製 幅 ※６０ ・( )材 種 表面仕上げ 直径(mm) 取付箇所※集成材・ステンレスパイプ・鋼製パイプ・ビニル製※クリヤラッカー ・ＨＬ ・ＥＰ－Ｇ ・60 ・45 床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。
(20.2.7) ※ステンレス製６×１２ ・ステンレス製４×１２ ・黄銅製４×１２ ※別添2 福岡県黒板工事特記仕様書の項目を適用する (20.2.8) ・図示による 縁 ※なし ・あり( ) (20.2.9) ガラス厚 ※５ｍｍ ・( ) ※図示による (20.2.10) ・下記による種類 材種 寸 法 取 付 方 法・衝突防止表示・非常用進入口の表示・室名札・ピクトグラフ・案内板・( )・( )・ステンレス製市販品 ・()・市販品 ・()・ステンレス製 ・( )・ステンレス製 ・( )・ステンレス製 ・( )・( )・( )・( ) ・面付 ・持出し14.木材保護塗装塗り15.屋内水系塗料塗り施設整備係NO SCALE 宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事A-03・12・(2.8)バリアフリーＷＣ・ＷＣ(男)保育室Ｂ・湯沸室玄関・ホール・保育室ＡＷＣ(女)・脱衣シャワー室R7.8.23令和７年度 起工 第373号特記仕様書(３)宗像市 安全安心な学校づくり課・保育室Ａ,Ｂ図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係NO SCALE 宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事A-04・11.煙突ライニング12.ブラインド13.ロールスクリーン14.カーテン及びカーテンレール15.ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ及びカーテンボックス16.コーナービード17.天井見切縁18.点検口19.くつふきマット20.鋼製書架及び物品棚21.旗ざお22.旗ざお受金物23.流し台ユニット形式 ・一般型 ・簡易密閉型 ・密閉型 ・() ・煙突用成形ライニング材 (20.2.11) 最高使用温度 ※６５０℃ ・()℃ ・キャスタブル耐火材 製造所 ※監督員の承諾する製造所 ・( )同等以上 (20.2.12)※横型ブラインド(JIS A4801) ・縦型ブラインド 形 式※アルミニウム合金※ギヤ式 ・コード式 ・操作様式※25 ・35・アルミニウム合金 ・クロス・１本操作コード ・２本操作コード・80 ・100開 閉 方 式スラットの材種スラットの幅 材種、品質等 ( ) (20.2.13) (20.2.14)(表20.2.1)施工箇所 きれ地名称品質 ひだの種別 形 式 開閉装置・片引き ・引分け・片引き ・引分け・片引き ・引分け・片引き ・引分け・有 ※無・有 ※無・有 ※無・有 ※無 ※暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重掛けは３００mm以上とする。
カーテンレール 材種 ※ステンレス製 ・アルミニウム製 ・鋼製 形状 ※Ｃ型又はＤ型 ・角型 材種 ※アルミニウム製(既製品) ・鋼製 ・() 色彩 ※シルバー ・着色 ・()形状 ※溝幅９０×深さ１５０ ・溝幅()×深さ() 材種 ※ステンレス製 ・( ) 材 種 ※アルミニウム押出型材 ・塩化ビニル製 施工箇所 ※仕上表による ・( ) 材種 ※塩化ビニル製またはゴム製(受枠ステンレス製)・硬質アルミニウム製(受枠硬質アルミニウム製)・ステンレス製(受枠ステンレス製) 材種 ※アルミニウム合金製 ・() 形状 ・テーバー式 ・同一断面 形式 ・ローブ式 ・ハンドル式 寸法 ・( ) 材種 ※ステンレス製(市販品)SUS 304 ・()水切棚 ()施工箇所 材 種 寸 法天 井床※アルミニウム ・( )※アルミニウム ・ステンレス・450×450 ※600×600・450×450 ※600×600種 類 規格等・鋼製書架・鋼製物品棚ＪＩＳ Ｓ １０３９による耐荷量による種類・１種 ・２種 ・３種・４種 ・５種 ・６種 24.洗面カウンター奥行き(mm) ・４５０ ・６００材種 ・メラミン樹脂化粧板張り(心材：集成材) ・人工大理石 ・化粧フィルム貼り25.ユニットバス及び ユニットシャワー26.防煙垂れ壁 ・固定式材 質 備 考 高さ(mm) 厚さ(mm)※網入り磨板ガラス・線入り磨板ガラス※６.８ ※５００・ ・アルミ製枠付き・可動式・垂直降下式 (巻取り型)※不燃布 (不燃認定品)※５００ ガイドレール ※固定式(壁埋込型) ・可動式(天井収納型)・回転降下式 鋼板製又はアルミ製・８００※５００・８００・表面仕上げ ※天井材張り ・ 降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置(埋込型)備 考 高さ(mm) 材 質 種 類メーカー型式27.消火器ボックス・点字鋲黄色真ちゅう製黄色無ゆう 黄色 ・300角 ・( )・300角・300角 厚60 ・コンクリート製・ビニル床タイル・磁器製又はせっ器製備 考 寸 法 材 質 施 工 箇 所 した化学物質等を室外に放出させる。
時間をとるものとする。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散 接着剤及び塗料の配布に当たっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾燥 ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆ ・()ミディアムデンシティファイバーボード(ＭＦＤ)及びパーティクルボード ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆ ・()合板類 家具専門メーカーの製作品とする。
・( )形状 ※スプリング付き ・スプリングなし 材種 ※ステンレス製(上下式鎖内蔵型) ・( )施 錠 ※あり ・なし 照明器具 ※あり ・なし 種別 ・A種( 程度) ※Ｂ種 ※鋼製市販品 ・３０組用 ・６０組用 ・１２０組用・鋼管フェンス ・( ) ・ビニル被覆エキスパンドフェンス ・樹脂塗装メッシュフェンス誘導床材 Ｂ形(ゴム接合) ※VP ・VU ・RS-VU ・RF-VP ※外圧管(※１種 ・２種) ・硬質塩化ビニル管 ※遠心力鉄筋コンクリート管管形状(接合方法) 管 の 種 類 材 種 「標仕」表3.2.1による ※Ｂ種 ・( )種 適用荷重 ・Ｔ－２用 ・Ｔ－６用 ・Ｔ－( )用 種 類 ・水封形 ・密閉形 ・簡易気密形 ・中蓋付密閉形ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ・細目 ・普通目 ・( )上面形状 ・凹凸形 ・平形 ・( )適用荷重 ・歩行用 ・Ｔ－２用 ・Ｔ－６用 ・Ｔ－( )用種 類 ・溝ふた用 ・桝ふた用 ・かさ上げ用 ・Ｕ字溝用形 式 ※受枠付き ・( ) 材 質 ・鋼製 ・ステンレス製 ・( ) (21.2.2) ※図示による (21.2.2) (21.2.1)(表21.2.1)5.埋戻し材料ふた4.鋳鉄製マンホール3.グレーチングふた2.排水桝及びふた1.排水管排 水 工 事 2128.視覚障害者用29.既製フェンス30.かぎ箱31.敷地境界標32.屋外掲示板33.車止め支柱34.新聞受・郵便受35.木製家具36.収納・収納家具37.施工中の安全管理22舗 装 工 事1.路床材料2.路床土の支持力比(ＣＢＲ)試験3.路床締固め度試験4.現場ＣＢＲ試験5.路盤材料6.アスファルト舗装7.コンクリート舗装8.カラー舗装9.透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装10.ブロック系舗装11.区画線等 盛土の種類 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 (22.2.3)(表3.2.1) ※行わない ・行う(※乱した土 ・乱さない土) (22.2.5) ※行わない ・行う (22.2.5) ※行わない ・行う (22.2.5) ※再生クラッシャランＲＣ－４０ (22.3.3)(表22.3.1) ・クラッシャランスラグＣＳ－４０ ・クラッシャランＣ－４０ ･( ) 車道部の基層 ※なし ・あり (22.4.2)(表22.4.1)アスファルト ※再生アスファルト ・ストレートアスファルト (22.4.3)加熱アスファルト混合物の種類 (22.4.4)(表22.4.4)区分 ※一般地域 ※密粒度アスファルト混合物(１３) ・細粒度アスファルト混合物(１３) ・寒冷地域 ※密粒度アスファルト混合物(１３Ｆ)表層基層 ※密粒度アスファルト混合物(１３Ｆ) ※密粒度アスファルト混合物(１３) ・細粒度アスファルト混合物(１３)シールコート ※行わない ・行う(施工範囲： ) (22.4.5)アスファルト混合物等の抽出試験 ※行わない ・行う (22.4.6) コンクリート舗装等に使用するコンクリートは「標仕」表22.5.1による。
(22.5.3) 早強セメント ※使用しない ・使用する コア採取厚さ試験 ・行う ・行わない (22.5.6) 結合材による種類 ・図示 ・( ) カラー舗装の種類 加熱系 ・アスファルト混合物 ・石油樹脂系混合物 ・図示 常温系 ・ニート工法 ・塗布工法 ・図示 常温系カラー舗装の下部 ・アスファルト舗装 ・コンクリート舗装 車道部の基層の適用 ・適用しない ・適用する 歩道部 カラー舗装の種類 加熱系 ・アスファルト混合物 ・石油樹脂系混合物 ・図示 常温系 ・ニート工法 ・塗布工法 ・図示 常温系カラー舗装の下部 ・アスファルト舗装 ・コンクリート舗装 結合材による種類 ・図示 ・( ) 車道部の基層の適用 ・適用しない ・適用する アスファルト混合物の抽出試験 ・行う ・行わない (22.7.6) 種 類 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 ・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 ・( )(22.9.2) 厚 さ 歩行部※６０ ・( ) 車道部※８０ ・( ) ジオテキスタイル ・適用する(60g/㎡) ・適用しない トラフィックペイント JIS K 5665 ※溶触型(厚1.5) ・加熱型(厚1.0程度) 区画線幅 ※１５０ ・( ) ・身障者用駐車場スペース表示(1500角) ・駐車スペースナンバー表示( 350角)車道部 (22.6.2)(22.6.3)(表22.6.1)1.樹木の植栽基盤 整備 芝及び地被類 (23.2.2～3)(表23.2.1～2)適 用 有効土層の厚さ(cm) 工 法 整備範囲※行う ・行わない ※２０ ※Ｂ種 ※植栽範囲 ・図示 樹木 (23.2.2～3)(表23.2.1～2)樹木の樹高(m) 有効土層の厚さ(cm) 工 法 整備範囲・12以上・7超～12未満・3超～7以下・3以下※１００※８０※６０※５０※Ａ種・Ｂ種・Ｃ種・Ｄ種・葉張りの範囲 ただし、低木は植栽範囲・図示で盛土を行う。
土層とする。
ただし、計画地盤高が現状地盤高より高い場合は、計画地盤高まで植込み用土工法Ｄ種以外の工法で、現状地盤高と計画地盤高が同一でない場合は計画地盤高からを有効2.植込み用土 ※現場発生土の良質土 ・客土(※畑土 ・黒土) (23.2.3)3.土壌改良材 ※適用する (23.2.3～4) ・パーク堆肥 ・発酵下水汚泥コンポスト ・土壌改良用泥炭4.支柱材 ※杉の焼丸太(間伐材) ・真竹 (23.3.2)5.幹巻き用材料 ※幹巻き用テープ ・わら及びこも (23.3.2)6.芝張り 種類 ・こうらい芝 ・野芝 (23.4.2)23植 栽 工 事工 事 内 容電気と十分協議すること(○印を塗りつぶしたものを適用する) 施 工 区 分 表建築 外構 植栽 電気 電話 昇降 ガス黒板畳備 考 給衛 空調機械関係特記した基礎電気関係配電盤・制御盤の基礎自家発電機の基礎 (アンカーボルトを除く)テレビアンテナの基礎(〃 )避雷針の基礎(〃 )屋内設備屋外設備(架台、アンカーボルト含む)屋上設備(架台、アンカーボルト除く)屋内屋外屋上機器の基礎梁、床、壁 貫通スリーブ梁、床、壁 貫通部型枠 壁・天井ボード類の切込み 端子盤等の型枠上記開口部の補強上記開口部の墨出しスリーブの穴埋め(型枠の穴埋めを含む)ＯＡフロア器具取付用埋込型分電盤、軽量鉄骨下地、補強を要するもの補強を要しないもの補強を要するもの補強を要しないもの補強を要するもの補強を要しないもの補強を要するもの補強を要しないもの開口部点検口 床、壁、天井外壁面(ダクト、チャンバーの接続用含む)ガラリ 建具取付空調用リターン厨房上記以外排気フード換気扇の取付枠及びアルミパネル流し台壁換気扇(ウェザーカバー含む)天井換気扇(ベントキャップ含む)排水トラップ含むオイルサービスタンクの防油提床下水槽のマンホール蓋自火発電用空調用換気扇防油提雨水汚水、雑配水管屋外配水管雨水竪樋身障者用便所手すりガスボンベ転倒防止用の鎖はめ込み形洗面器用カウンター(前板共)電気配管配線機械設備機器付属の制御盤以降の配管配線(接地共)機械設備機器付属の制御盤と電源供給及び配管配線機械設備自動制御と電気設備盤との電源供給機械設備自動制御と電気設備盤との操作回路の渡り配管配線天井吊り型ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換器と操作スイッチとの渡り配管天井吊り型ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換器と操作スイッチとの渡り配線天井吊り型ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換器と操作スイッチ天井吊り型ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換器と操作スイッチ埋込ボックス煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパー及び排煙口に至る配管配線小便器用節水装置制御盤以降の配管配線自動ドア及び電動シャッターなどの制御部への電源供給自動ドア及び電動シャッターなどの制御部自動ドア及び電動シャッターなどの操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ防火扉レリーズ電極棒配線ピット及び蓋別途機器などへの接続室外機・室内機間の伝送線室外機・室内機間の電源渡り線室内機・リモコン間の配線室内機・リモコン間の配管リモコン埋込ボックス室内機・集中リモコン間の渡り伝送線パッケージエアコンの配線ガス漏れ探知機(遮断弁連動)ＯＡフロア用配線器具電気錠及び通電金具ＴＥＮキー及び制御盤電気錠エレベーター出入口三方枠(金属製)シャワーユニット(バスユニット)ガス給湯器リモコン用ケーブルガス給湯器電線管及びボックス畳工事植栽工事黒板工事下地補強黒板・白板・掲示板機械と十分協議すること・湯沸室・事務スペース・静養スペースステンレス流し台 仕様・寸法( W1,200×D550×H890 )コンロ台 ( W600×D540×H635 )吊戸棚 ( W1,200×D375×H480 )型式 JSV0808ULW4メーカー TOTO(同等品以上)●●● ● ● ● ●● ● ●●● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●●● ● ● ●R7.8.23令和７年度 起工 第373号特記仕様書(４)宗像市 安全安心な学校づくり課A-05図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項工事名称敷地概要 地名地番敷地面積用途地域 ・第１種低層住居専用 ・第２種低層住居専用 ・第１種中高層住居専用 ・第２種中高層住居専用 ・第１種住居 ・第２種住居 ・準住居 ・近隣商業 ・商業 ・準工業 ・工業 ・工業専用・市街化調整地域 ・指定無し防火地域 ・防火 ・準防火 ・指定なし ・法２２条その他地域・地区 ・高度地区(第 種) ・高度利用地区( )・風致地区(第 種) ・都市計画公園 ・駐車場整備地区・砂防指定地区 ・宅地造成工事規制対象外材料使用区域基準建ぺい率 (％) ・ ３０ ・ ４０ ・ ５０ ・ ６０ ・ ７０ ・ ８０ 基準容積率 (％) ・ ５０ ・ ６０ ・ ８０ ・１００ ・１５０ ・２００ ・３００・４００ ・５００ ・６００ ・７００ ・８００ ・９００ ・１０００道路・壁面後退等・その他前面道路(幅員 m)・都市計画道路 ( ｍ )そ の 他建物概要 主要用途工事種別 ・新築 ・増築 ・改築 ・移転 ・用途変更・大規模の修繕 ・大規模の模様替 ・解体撤去 ・改修建築面積※詳細は求積図による。
延べ面積※詳細は求積図による。
建ぺい率容積率最高の軒高最高の高さ主体構造階数根切底建物概要 床面積 １階合計外部主要仕上 屋根(・都市計画区域外)案内図 付近見取図本工事場所：福岡県宗像市樟陽台一丁目15-7 本工事場所：福岡県宗像市樟陽台一丁目15-7設計概要・案内図・付近見取図NO SCALE福岡県宗像市樟陽台一丁目15-7,15-8,15-9,15-10の一部８８５．３９ ㎡・主前面道路 (幅員 西：４．０ m)・壁面後退 ( １ ｍ )・建築物の高さの限度 ( １０ ｍ)・建築物の敷地面積の最低限度 ( ２００ ㎡)児童福祉施設等２０７．３６ ㎡１９９．２０ ㎡２０７．３６／８８５．３９×１００ ＝ ２３．４２ ％１９９．２０／８８５．３９×１００ ＝ ２２．４９ ％地上１階建１９９．２０ ㎡１９９．２０ ㎡施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事内部主要仕上 天井壁巾木床ビニルクロス貼ソフト巾木 H=60樋軒樋竪樋モルタル仕上げ外壁巾木窯業系サイディング t=16軒天 折板表し化粧石膏ボード ｔ9.5長尺塩ビシート貼塩ビ製 W120塩ビ製 φ75折半屋根 ガルバリウム素地鋼板 ｔ0.6鉄骨造(軽量鉄骨) (日成ビルド工業株式会社プレハブ建築同等品以上)GL + 4.340 ｍGL + 3,665 ｍGL - 0.430 ｍR7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事設 計 概 要申請建築物 面積表 (㎡)△隣地境界線図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項A1:1/500A3:1/1000校舎ひかりヶ丘樟陽台申請地横山川至 北九州宗像市役所総合庁舎旧３号線至 福岡主要地方道福間宗像玄海線釣川東郷橋N1:15,000宗像市樟陽台１丁目１５－７N(真 北)(磁北)△道路境界線△道路境界線FH=22.50±0-3000FH=19.50FH=22.50中庭現況法面EXP.JＳ棟Ｇ棟Ｃ棟Ａ棟Ｐ棟Ｋ棟Ｗa棟Ｗb棟(28.00)(27.87)(25.50)(28.59) (27.55)(27.48)(23.61)(23.72)(29.23)(22.67)(19.61)(19.34)(12.98)(12.92)(15.00)(6.00)(12.36)(12.48)(10.82)(7.00)(7.37)(6.00)(7.18)(7.04)(5.62)(7.91)(6.00)(6.01)(6.20)(4.88)(6.30)(6.00)(6.42)(8.44)(6.56)(8.20)(8.45)(8.42)(8.46)(8.89)(8.26)(8.98)(25.50)(8.34)(11.70)+0.025(22.875)-0.290(22.560)-0.200(23.050)-3.370(19.480)-3.615(19.235)-3.230(19.620)20.0025.0015.00VUφ300HPφ400△隣地境界線▽隣地境界線▽道路境界線▽隣地境界線▽隣地境界線▽隣地境界線19856.6△隣地境界線接道長さ 240.00m11,00042条1項1号道路渡り廊下間知ブロック擁壁 H=0～5000ｍｍ2,872FH=27.55学童ネットフェンス H=1800mmネットフェンス H=1800mmネットフェンス H=1800mmネットフェンス H=1800mm+ネット H=5000mmネットフェンス H=1800mm+ネット H=5000mmネットフェンス H=1800mm+ネット H=5000mmネットフェンス H=1800mm+ネット H=5000mmネットフェンス H=1800mm+ネット H=5000mm6,000ネットフェンス H=1800mmネットフェンス H=1800mm間地ブロック擁壁 H=2000～5600mm擁壁なし擁壁なし間地ブロック擁壁 H=1000～5000mm擁壁なし擁壁・フェンスなし間地ブロック擁壁 H=5000mm間地ブロック擁壁 H=5000mm間地ブロック擁壁 H=2000～5000mm間地ブロック擁壁 H=2000～3000mm間地ブロック擁壁 H=300～5500mm間地ブロック擁壁 H=300～3000mm間地ブロック擁壁 H=550～2000mm間地ブロック擁壁 H=2000～5800mm擁壁・フェンスなしネットフェンス H=1800mm擁壁・フェンスなし擁壁・フェンスなしネットフェンス H=1800mmネットフェンス H=1800mmネットフェンス H=500mmネットフェンス H=1800mmネットフェンス H=1800mmネットフェンス H=1800mmｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞKBM±0▽隣地境界線▽隣地境界線▽隣地境界線▽道路境界線△隣地境界線FH=22.50法42条1項1号道路※30cm以上の切土・盛土なし※目視により既存擁壁に亀裂、はらみ等ない事を確認しました配置図(23.00)FH=23.00FH=25.50FH=23.00(23.00)擁壁・フェンスなし▼FL=KBM+650擁壁・フェンスなし+440 +440+440 +440配置図建築面積１階延床面積合計207.36199.20199.20申請建築物構造：Ｓ造１階建2,500(接道距離)6,000 1,500 13,80014,435 5,0004,000▽道路境界線(道路幅員)施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事A-06設計GL=FL-270設計GL=KBM+380△隣地境界線(36.215)△隣地境界線(24.448)S=1:500R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課1,500 1,5003,000図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項A1:1/100A3:1/2001 2600 14,435X0 X8100 13,600 10013,800X0 X814.435 × 13.800 1 2 0.600 × 13.600合計延床面積建築面積20,26343,69520,263121 2× ×＝ ＝求 積 表43.69543.69520.26320.263885.391785885.391785倍面積 合計(㎡)面積 合計(㎡)1770.783570885.39敷地求積図敷地求積図・面積表Y7.5Y0Y7.5Y012 34 567 891011 122,767.52,337.5 4302,007.5 6,517.5 2,275417.5 1,857.512,097.5 2,337.511,047.5 1,0506,445 5,762.5 1,592.52,007.5 4,437.53,640 2,730 2,730 2,567.511,667.55,497.5 2651,000 1,337.5199.20308.1600207.36建築面積 (㎡)1 2 3 4 5 6 7 8 9101112１階床面積 (㎡)2.3375 × 6.5175 ＋ 1.3375 × 3.00011.0475 × 6.445 ＋ 1.050 × 4.437511.6675 × 5.7625 ＋ 0.430 × 5.49752.730 × 1.59253.640 × 1.59252.3375 × 2.275 ＋ 0.430 × 1.85751.050 × 2.00752.3375 × 2.00751.000 × 1.5001.000 × 1.5002.730 × 1.59252.5675 × 1.592519.247175.860569.59784.34755.79676.11652.10784.69251.50001.50004.34754.0887合計 199.20施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事A-07R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課令和７年度 起工 第 373 号図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事施設整備係カーテンレール L=1,750×4、カーテンレール L=1,650×2下足入れ(24人用)×2、下足入れ(12人用)×2、手洗い流し、洗濯機パン外部仕上表外 壁玄関ポーチスロープ階 段※特記事項○アスベスト対応の仕上・吹付石綿は使用を禁ずる。
・吹付ロックウールを使用する時は、その含有する石綿の重量が０．１％を超える材料は使用を禁ずる。
○シックハウス対応の仕様・塗料・断熱材・保温材・仕上下地接着剤については、ＪＩＳ規格に適合するものの内、ホルムアルデヒド・内装材は、ホルムアルデヒド放散量がＦ☆☆☆☆であるもののみ使用する。
放散量がＦ☆☆☆☆であるもののみ使用する。
○断熱仕様○仕上仕様・床仕上の異なる部分の見切には、ステンレス床見切金物４０ｘ２０ｘｔ２．０(ＳＵＳ３０４)を設ける。
・ビニル床シートは目地溶接工法とする。
・特記なき軽量鉄骨壁下地は６５型とする。
内部仕上表階 室名1 玄関床下地 仕上巾木仕上 高さ腰壁下地 仕上 高さ壁 天井下地 仕上廻縁 天井高 備考ホール床高(FL)±0±0±0±0±0±0±0+150±0-50裏面ペフ貼 ｔ4(室内側)ガルバリウム素地合板 ｔ0.6 屋 根窯業系サイディング t16透湿防水シート庇 アルミ製庇 D=1,600(サポート付)、D=1,000タイル150角貼り巾 木軒 裏モルタル仕上げ折板表し軒 先 カラーガルバリウム鋼板 ｔ0.6 H=450タイル150角貼り(角部分：段鼻タイル貼り)手 摺 ステンレス製 φ34塩ビ製 軒樋 φ120塩ビ製 竪樋 φ75 樋コンクリート打放し(刷毛引き) 勾配：1/12・外壁内部面にはＧＷ ２４Ｋ t=５０ を施工する。
・室内天井面にはＧＷ １６Ｋ t=１００ を施工する。
・土に接する屋内の土間Ｃ部分にはポリエチレンシートを敷き込む(防露処理)。
・壁仕上げのうち継目処理の石膏ボードは、テーパ付とする。
・水掛かり部分に使用する石膏ボードは、耐水仕様とする。
保育室Ａ保育室Ｂ事務スペース静養スペース湯沸室脱衣シャワー室ＷＣ(男)ＷＣ(女)内部用倉庫外部用倉庫±0 磁器質タイル 150角畳敷き t55ソフト巾木ソフト巾木ソフト巾木ソフト巾木ソフト巾木ソフト巾木ソフト巾木ソフト巾木ソフト巾木ソフト巾木ソフト巾木6060606060606060606060木質パネル・内装は下地を含め準不燃以上(床面を除く)とする。
LGS 50 + GB-R t12.5下地 仕上LGS 50 + GB-R t12.5LGS 50 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーLGS 50 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5LGS 50 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5LGS 50 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5LGS 50 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5LGS 50 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5LGS 50 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5LGS 50 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5LGS 50 + GB-R t12.5LGS 65 + GB-R t12.5LGS 50 + GB-R t12.5LGS 19LGS 19LGS 19LGS 19LGS 19LGS 19LGS 19LGS 19LGS 19LGS 19LGS 19LGS 19GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5GB-D t9.5塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製2,7002,7002,7002,700ー おもちゃ入れ棚消火器メディカルカーテン一式、カーテンレール L=1,750流し台、コンロ台、吊戸棚、キャビネット一式、カーテンレール L=750シャワーユニット0808タイプ棚 棚 2,5702,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400折板 H=88クロス１クロス１クロス１クロス１クロス１クロス１クロス１掲示用クロス１掲示用クロス１法定認定番号材料記号●一般材料ＣＲＣＰＣＡＬＣＥＣＰＣＢＳＵＳＳ，ＳＴＦＢＰＬＡＬＬＧＳＷＧＬＴＢＭコンクリート鉄筋コンクリートプレキャストコンクリート押出成形セメント板軽量気泡コンクリートコンクリートブロックステンレス鉄骨、スチールフラットバープレートアルミニウム軽量鉄骨木ガルバリウム鋼板テラゾーブロックモルタル●外装・内装材量ＳＩＤフレキケイカル木毛板ＲＢＧＢＶＴＶＳＷＦＣＦＣＰクロスサイディングボード無石綿フレキシブル板ケイ酸カルシウム板木毛セメント板ロックウール化粧吸音板石膏ボードビニル床タイルビニル床シートフローリングクッションフロアタイルカーペットビニルクロスＧＷＰＦ板グラスウール押出法ポリスチレンフォーム●塗装・吹付材料ＯＰＥＰＶＰＡＰＦＰＦＵＵＥＵＣＯＳＣＬ合成樹脂調合ペイント合成樹脂エマルジョンペイント塩化ビニル樹脂エナメルアクリル樹脂エナメルフタル酸樹脂エナメルフッソ樹脂エナメルウレタン樹脂エナメルウレタン樹脂ワニスオイルステインクリアラッカー●左官材料Ｍ－ＴＭ－ＢＭ－ＣｏＭ－ＧＷＣ－ＴＳleモルタル金鏝押え仕上モルタル刷毛引き仕上モルタル櫛目仕上モルタル玉砂利洗出しコンクリート金鏝押え仕上セルフレベリング●防水材料ＡＳ防水Ｓ防水Ｕ防水アスファルト防水シート防水ウレタン塗膜防水磁器タイル陶器タイル磁器質タイル陶器質タイル仕上表NO SCALEA-08石膏ボード(ＧＢ-Ｒ) t=１２．５ 不 燃 ＮＭ－８６１９ クロスクロス掲示用クロス防火上主要な間仕切壁 準耐火構造不 燃準不燃準不燃ＱＭ－０８２２ＮＭ－９７７４ＱＭ－０８２４建告第1358号第1 一 ハ (2) (ⅱ)仕様材料一覧 (参考です。製品は同等品以上とする。)外壁 ＳＩＤ床 ＶＳ１屋根 ＧＬ 折半屋根ﾆﾁﾊ、ｹﾐｭｰ等カーテンレール L=1,750×3、カーテンレール L=1,650ランドセル棚(12人用)×6、指導員用ロッカー、掃除用具入れ温水洗浄便座付腰掛便器、壁掛リモコン、紙巻器温水洗浄便座付腰掛便器、壁掛リモコン、紙巻器壁掛リモコン、紙巻器背もたれ、はね上げ手摺 L=700、Ｌ型手摺 L=700×700、便器洗浄リモコン温水洗浄便座付腰掛便器、コンパクトオストメイトパック、車いす用壁掛洗面器ＶＳ１ t2.8ＶＳ１ t2.8ＶＳ１ t2.8ＶＳ１ t2.8ＶＳ１ t2.8ＶＳ１ t2.8ＶＳ１ t2.8ＶＳ１ t2.8ＶＳ１ t2.8・水掛かり部分に使用する合板は、耐水仕様(特類等)とする。
-170ソフト巾木 60クロス１メラミン化粧板 t3普通硬質石膏ボード(ＧＢ-Ｒ-Ｈ) t=９．５強化石膏ボード(ＧＢ-Ｆ) t=１２．５シージング石膏ボード(ＧＢ-Ｓ) t=１２．５石膏ボード(ＧＢ-Ｒ) t=９．５化粧石膏ボード(ＧＢ-Ｄ) t=９．５無石綿ケイ酸カルシウム板ｔ＝６準不燃不 燃不 燃不 燃準不燃不 燃ＱＭ－９８２８ＮＭ－１９０８ＮＭ－８６１５ＮＭ－９６３９ＮＭ－８５７８ＱＭ－０５２４メラミン化粧板 ｔ＝３.０ ＮＭ－９７７４ 不 燃815ラワン合板 t5.5ラワン合板 t5.5ｻﾝｹﾞﾂ、東ﾘ、ﾘﾘｶﾗ等(防滑性があるもの)その他ランドセル棚(12人用)下足入れ(24人用)下足入れ(12人用)KOKUYO ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ〈SXｼﾘｰｽﾞ〉 SX-64F1NKOKUYO ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ〈SXｼﾘｰｽﾞ〉 SX-44F1NKOKUYO ﾗﾝﾄﾞｾﾙﾛｯｶｰ SRK-43TSAW指導員用ロッカー(9人用) KOKUYO ｽｸｰﾙﾛｯｶｰ ﾊｲﾀｲﾌﾟ SLK-HT9LF1掃除用具入れ KOKUYO ｸﾘｰﾝﾛｯｶｰ CLK-74SAWおもちゃ入れ棚 造作家具造作家具 棚(内部・外部用倉庫)カーテンレール TOSO等メディカルカーテン ｻﾝｹﾞﾂ、東ﾘ、ﾘﾘｶﾗ等掲示板 杉田ｴｰｽ ＧＭ掲示板 ７０９ 214-548内部建具 引違い戸両３枚引戸片引戸オーダー品オーダー品オーダー品壁 クロス１掲示板クロス１木質パネルｻﾝｹﾞﾂ、東ﾘ、ﾘﾘｶﾗ等ｻﾝｹﾞﾂ、東ﾘ、ﾘﾘｶﾗ等大建工業、WOODONE、NODA等天井 化粧石膏ボード外部建具 玄関戸開き戸引違い窓縦すべり窓吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝYKK AP、LIXIL、三協ｱﾙﾐ等YKK AP、LIXIL、三協ｱﾙﾐ等YKK AP、LIXIL、三協ｱﾙﾐ等YKK AP、LIXIL、三協ｱﾙﾐ等メラミン化粧板 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ等磁器質タイル LIXIL等(防滑性があるもの)ｻﾝｹﾞﾂ、東ﾘ、ﾘﾘｶﾗ等(防滑性があるもの) ＶＳ２ＶＳ２ t2.0LGS 65 + GB-R t15LGS 65 + GB-R t15LGS 65 + GB-R t15 LGS 65 + GB-R t15バリアフリーＷＣ手洗い流し オーダー品キャビネット(湯沸室) LIXIL ｼｴﾗSｼﾘｰｽﾞ ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ吊戸棚 丸南工業 JDｼﾘｰｽﾞ JT120R7.8.23土間ｺﾝ素地土間ｺﾝ素地ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t12床根太 45×60ﾗﾜﾝ合板 t5.5ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t12床根太 45×60ﾗﾜﾝ合板 t5.5ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t12床根太 45×60ﾗﾜﾝ合板 t5.5ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t12床根太 45×60ﾗﾜﾝ合板 t5.5ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t12床根太 45×60ﾗﾜﾝ合板 t5.5ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t12床根太 45×60ﾗﾜﾝ合板 t5.5ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t12床根太 45×60ﾗﾜﾝ合板 t5.5ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t12床根太 45×60ﾗﾜﾝ合板 t5.5ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t12床根太 45×60ﾗﾜﾝ合板 t5.5床軸組 45×45床根太 45×45構造用合板 t15宗像市 安全安心な学校づくり課湯沸室脱衣シャワー室10.84 ＯＫ ＯＫ 3.80 1.52(1.019/2.310)×6-1.4 AW-1AW-3AW-41.761.653.201.24 1.60×1.10×1.24×3 6.54 2.641.651.600.80×1.10×30.75×1.10×20.80×2.00合計 5.890.80×0.41×30.75×0.41×20.80×0.10.980.610.08合計 1.67図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事施設整備係NO SCALE材料記号●一般材料Ｃ コンクリートＲＣ 鉄筋コンクリートＰＣ プレキャストコンクリートＡＬＣ 軽量気泡コンクリートＥＣＰ 押出成形セメント板ＣＢ コンクリートブロックＳＵＳ ステンレスＳ，ＳＴ 鉄骨、スチールＦＢ フラットバーＰＬ プレートＡＬ アルミニウムＬＧＳ 軽量鉄骨Ｗ 木ＧＬ ガルバリウム鋼板ＴＢ テラゾーブロックＭ モルタル●外装・内装材量ＳＩＤ サイディングボードフレキ 無石綿フレキシブル板ケイカル ケイ酸カルシウム板木毛板 木毛セメント板ＲＢ ロックウール化粧吸音板ＧＢ 石膏ボードＶＴ ビニル床タイルＶＳ ビニル床シートＷＦ フローリングＣＦ クッションフロアＣＰ タイルカーペットクロス ビニルクロス磁器タイル 磁器質タイル陶器タイル 陶器質タイル※タイル略号の前にくる数字は、タイル寸法を示す。
ＧＷ グラスウールＰＦ板 押出法ポリスチレンフォーム●塗装・吹付材料ＯＰ 合成樹脂調合ペイントＥＰ 合成樹脂エマルジョンペイントＶＰ 塩化ビニル樹脂エナメルＡＰ アクリル樹脂エナメルＦＰ フタル酸樹脂エナメルＦＵ フッソ樹脂エナメルＵＥ ウレタン樹脂エナメルＵＣ ウレタン樹脂ワニスＯＳ オイルステインＣＬ クリアラッカー●左官材料Ｍ－Ｔ モルタル金鏝押え仕上Ｍ－Ｂ モルタル刷毛引き仕上Ｍ－Ｃｏ モルタル櫛目仕上Ｍ－ＧＷ モルタル玉砂利洗出しＣ－Ｔ コンクリート金鏝押え仕上Ｓle セルフレベリング●防水材料ＡＳ防水 アスファルト防水Ｓ防水 シート防水Ｕ防水 ウレタン塗膜防水採光・換気・排煙検討備考階 床面積建具記号記号 面積 採光補正係数採光検討有効面積判定換気検討有効面積 必要面積(1/20)判定排煙検討有効面積判定必要面積(1/50)室名静養スペース保育室Ｂ事務スペース保育室Ａ 11.0475×6.445＋1.050×4.4375 75.86必要面積(1/7)ＯＫ11.6675×5.7625＋0.430×5.4975＋2.730×1.5925＋3.640×1.592579.74 ＯＫ ＯＫAW-1 1.76 2.64 0.80×1.10×3 0.80×0.41×3 0.98AW-2AW-3 1.651.7611.40計算すると3を越える→「3」計算すると3を越える→「3」計算すると3を越える→「3」計算すると3を越える→「3」計算すると3を越える→「3」1.50×1.10×3×21.60×2.00×39.909.60合計 26.041.60×1.10×3×31.60×1.10×31.50×1.10×315.845.284.95合計 26.073.990.80×1.100.75×1.100.880.82合計 4.340.80×0.410.75×0.411.600.320.30合計 1.60ＯＫ１使用建築材料表階 １室名 面材の種類 材料名 材料種別床 壁天井床 壁天井床 壁天井床 壁天井玄関・ホール保育室Ａ事務スペース保育室Ｂ静養スペース階 １室名 面材の種類 材料名 材料種別ＷＣ(男)Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－Ｄクロス１ＶＳ１Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－ＤＶＳ１Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－ＤＶＳ１Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－Ｄクロス１ＶＳ１掲示用クロス１木質パネル床 壁天井床 壁天井床 壁天井床 壁天井Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－Ｄクロス１ＶＳ１Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－Ｄクロス１ＶＳ１Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－ＤＶＳ１Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－Ｄクロス１ＶＳ１クロス１階 １室名 面材の種類 材料名 材料種別床 壁天井Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－Ｄクロス１ＶＳ１ＷＣ(女)床 壁天井Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－Ｄクロス１ＶＳ１床 壁天井Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ＧＢ－Ｄクロス１ＶＳ１内部用倉庫外部用倉庫掲示用クロス１階 室名 面材の種類 材料名 材料種別規制対象外規制対象外規制対象外規制対象外規制対象外規制対象外規制対象外規制対象外規制対象外規制対象外規制対象外法チェックA-09ＷＣバリアフリー天井裏合計階消防法 無窓階チェック階 床面積 必要開口面積 (1/30) 有効面積１ 199.20 6.64 1.60×2.20＋1.60×2.00判定ＯＫ 6.72199.20 6.64 1.60×2.20＋1.60×2.00 ＯＫ 6.72天井裏等への措置下地使用部分 面材の種類 材料名 材料種別規制対象外ＧＷ Ｆ☆☆☆☆床下 下地 構造用合板 Ｆ☆☆☆☆Ｆ☆☆☆☆ 床軸組：木材壁内部 下地ＧＢ－Ｒ 規制対象外ＬＧＳＬＧＳ規制対象外ＧＷ Ｆ☆☆☆☆１R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事GL±0ホール湯沸室ガス冷蔵庫(A)(B)(B)(A)(E)手洗いスペース洗濯パン床:タタミ(FL+300)保育室Ａ(プレイルーム)CH=27002,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5棚 棚H1100―壁ブレース位置を表す。
GL+270GL+250既製品庇GL±0建築面積延床面積 199.20㎡(60.25坪)1,000GL+50GL±0GL±0H700ｼｬﾜｰ脱衣75.86㎡6,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,600X0 X1 X2 X3 X4 X5 X614,4351,620 1,857.5X7 X82,337.5(別注)1,050 11,047.5鏡UPスロープ1/12手すりH＝800足洗場GL±03,000H700 H7006,445 5,762.5 1,592.5Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820Y61,857.5 1,820207.36㎡(62.72坪)消シャッター付H2000H1100 H1100 H1100H1100 H1100 H1100H1100 H1100H1100GL±0GL+110GL+230GL+230壁:掲示クロス(テープ用)保育室Ｂ(学育室)床:長尺塩ビシート壁:掲示クロス(テープ用)CH=270069.59㎡静養スペースCH=2400キャビネット等事務スペースCH=27005.79㎡カーテンメディカル(D)腰壁：木質パネル既製品CH=2400CH=2400CH=2400有効W800以上CH=2700WC(女)WC(男)床:塩ビシートCH=2400GL+100外部用倉庫CH=2570鍵付(H=1700)内部用倉庫床:長尺塩ビシート天井:化粧石膏ボードt=9.5天井:化粧石膏ボードt=9.5Y31,500A1:1/50A3:1/100１階平面図１階平面図A-10手洗ｵｽﾄﾒｲﾄ消凡例消火器ABC10型(設置台付き)C備品リストA B D下足入れ(24人用)下足入れ(16人用)E F指導員用ロッカー掃除用具入れ掲示板おもちゃ入れ棚Gランドセル棚(12人用)カーテンレール(シングル)別途工事の家具類(C) (C) (C)(C)(C) (C)GL+250SUS見切防火上主要な間仕切壁(F)(G)ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCH700H700玄関R7.8.23N令和７年度 起工 第373号宗像市 安全安心な学校づくり課(真 北)(磁北)(C)H カップボード(H)▽最高高さ図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事A1:1/50A3:1/100立面図・断面図A-11保育室Ｂ 保育室Ａ2,7002,700廊下 保育室B▽設計GL▽設計GL13,800X014,435X8495Y0 Y7.5スペース静養2702703％FL+300KBM+3001,2101,210 390 1,1003901,1001,100390 910防火上主要な間仕切壁 防火上主要な間仕切壁▽設計GLX0 立面図 Y0 立面図X8 立面図 Y7.5 立面図X方向 断面図 Y方向 断面図▽基礎天350△軒高4,3403,3153,665 675R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事施設整備係矩計図A-12根太 45×45×@303合板 t1513,8007,355 6,4451,820 1,857.5 1,857.5 1,857.5 910 1,820 1,857.5 1,8206,445 5,762.5 1,592.5Y0 Y1 Y2 Y4 Y5 Y6 Y6.5 Y7.5 Y3270保育室Ａ 保育室Ｂポリスチレンフォーム t=25防湿シート t=0.15砕石 t=100腰壁：木質パネル既製品ポリスチレンフォーム t=25防湿シート t=0.15砕石 t=100石膏ボード t12.5掲示クロス(テープ用)水勾配(３％)LGS19【グラスウール t100(16K)】静養スペースLGS19【グラスウール t=100(16K)】2,7002,400土間コンクリート t=150(タテヨコ共 D10@200シングル) 土間コンクリート t=150(タテヨコ共 D10@200シングル)石膏ボード t12.5掲示クロス(テープ用)LGS50【グラスウールt50(24K)】1,210 1,100 3901,100 910 3902,700 495 270CH＝CH＝LGS65化粧石膏ボード t=9.5 化粧石膏ボード t9.53504,340▽最高高さ(裏面ペフ貼 t=4)折板：ガルバリウム素地鋼板 t=0.6 H=88(学習室) (プレイルーム)ソフト巾木 h=604301901705503,315▽軒高3,665 675▽基礎天LGS50石膏ボード両面貼り t15.0第114条 防火上主要な間仕切壁掲示クロス(テープ用)▽設計GL570畳敷き t55床軸組 45×45＠303以内程度腰壁：木質パネル既製品土台水切薄塗モルタル(通気金具工法)窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16透湿防水シート鋼製下地アルミ面格子(防滑性)発泡複層ビニル床シート t=2.8ラワン合板 t=5.5パーティクルボード t=12根太転がし 45×60＠303 根太転がし 45×60＠303パーティクルボード t=12ラワン合板 t=5.5(防滑性)発泡複層ビニル床シート t=2.81-D132-D1017010050260150 780D13@300550外部 内部A.Bolt:2-M16 定着L=30555(全長L=400)80 110(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ)3501901-D13D10@200(タテ・ヨコ)(タテ筋フック付)▽ｱﾝｶｰ天△基礎天▽KBM+300基礎標準詳細図 S=1:30※フカシ：立上り・ベース共(外内10mm,天端20mm)A1:1/15,20A3:1/30,40R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事施設整備係屋根伏図・天井伏図A1:1/75A3:1/150A-1313,800 520 590アルミ製庇(既製品)X0 X81,60014,435 150 150屋根ガルバリウム素地鋼板 H=88 t=0.6(不燃番号:NM-8697)裏面ペフ貼 ｔ＝4(室内のみ)Y0Y7.5幕板：規格品 カラーガルバリウム鋼板 H=450 t=0.6(3%)水勾配竪樋：塩ビ製 75φ静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫事務スペース玄関ホール2,337.5 12,097.5X014,435X81,6006,445 5,762.5 1,592.5Y0Y7.513,8006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5湯沸室アルミ製庇(既製品)2,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,000点点多目的WC(女)WC(男)WC保育室Ｂ(学育室)(プレイルーム)保育室Ａ天井仕上：化粧石膏ボード t=9.5点点検口凡例：開口補強 950×950 4ヶ所 ACPLGS19【グラスウール t=100(16K)】軒樋：塩ビ製 120角点 点ACPACP点 点 ACPACP点ｼｬﾜｰ脱衣点：開口補強 450×450 8ヶ所防火上主要な間仕切壁：開口補強 300×300 4ヶ所屋根伏図 天井伏図R7.8.23N(真 北)(磁北)令和７年度 起工 第373号宗像市 安全安心な学校づくり課アルミ製庇(既製品)1,6001,0001,640有効Ｗ：800引手、ガイドレール、附属金物一式、(表示錠)カッティングシート貼り(室名文字大きさ:30×30、フォント:丸ゴシック)アルミ製 シルバー引手、ガイドレール、シリンダー錠、附属金物一式1,6001１ヵ所▽1FL△天井１０６強化ガラス t4アルミ樹脂複合版 ｔ3連動開閉タイプＡＤ玄関 １ヵ所▽1FLＡＤ2外部用倉庫2,200 500CH=2,700740開き戸アルミ製 シルバー７１アルミ樹脂複合版 ｔ3レバーハンドル、シリンダー錠、附属金物一式ー▽1FL△天井CH=2,700アルミ製 シルバー1,210 1,100 3901,600引違い窓 ８６ＡＷ1強化透明ガラス ｔ4網戸アルミ面格子クレセント(取付位置：FL+1577)、附属金物一式保育室Ａ・保育室Ｂ・事務スペース有効Ｗ：800以上図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項A1:1/50A3:1/100符号・位置・数量姿図型式・見込仕上げ硝子金物備考宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事符号・位置・数量姿図型式・見込仕上げ硝子金物備考特記事項 ・引戸の内法寸法は原則、枠内開口寸法を示す。
ただし引残しが発生する場合は有効開口寸法を示す。
・Ｄ．Ｃは基本室内側取付とする。
・建具枠、三方枠は原則木製ｔ25とし、樹脂化粧シート仕上とする。
・特記なき限り開き扉にはＤ．Ｃを設ける。
・特記なき限り外部扉にはＤ．Ｃ及びあおり止めを設ける。
・開閉サッシの締付開閉機構の素材はビス・バネ、および高応力部はＳＵＳ304材とする。
・ヒンジクローザーは中心吊とし、型番は扉重量により決定する。
・扉枠に戸当りゴム２ヵ所を取付ける。
・開き扉の戸当たり煽止めは原則としてマグネット式とし、ＳＵＳ製ダルクロームメッキとする。
・特記なき開き扉のレバーハンドルは、ユニオン UL291とする。
・特記なきハンガー戸の引棒は、ユニオン H5601-01-099とする。
・特記なき引戸の引手は、ユニオン TH-2001-301とする。
・特記なきクレセントの取付位置は、FL+1,500とする。
・マスターキーを製作する。
符号・位置・数量姿図型式・見込仕上げ硝子金物備考 ー900▽1FL△天井ＷＤー 引手、ガイドレール、附属金物一式樹脂化粧シート貼2保育室ＡCH=2,7002,000 7005,170ー ▽1FLＷＤ2,000樹脂化粧シート貼１３０3△天井CH=2,400400片引戸1,425▽1FLＷＤ2,000樹脂化粧シート貼１ヵ所△天井CH=2,400400片引戸4有効Ｗ：7001,700有効Ｗ：800引き棒、表示錠、ガイドレール、自閉制御装置、附属金物一式１１０２ヵ所※( )は脱衣を表す▽1FLＷＤ2,000ー 樹脂化粧シート貼△天井CH=2,400400片引戸２ヵ所51,385有効Ｗ：680ＷＣ(男)・ＷＣ(女)１１０引手、表示錠、ガイドレール、附属金物一式１ヵ所ー1▽1FL△天井CH=2,700ＷＤ2,000 700ー 樹脂化粧シート貼保育室Ａ・保育室Ｂ・内部用倉庫 ３ヵ所(400)(CH=2,400)※( )は内部用倉庫を表すー ー アルミ面格子アルミ製 シルバーーAW1,AW2:1,170AW4:770AW1,AW2:1,420AW4:1,020アルミ25×50AW4:700AW2:1,700AW1:1,80032.5 32.5アルミ25×50カラーアルミ縦格子20×40@100カラーアルミ縦格子20×40@100ＡＷ▽1FL△天井CH=2,700ＡＷ▽1FL△天井ＡＷ▽1FL△天井アルミ製 シルバー1,100 390引違い窓 ８６ＡＷ2910 300CH=2,400▽畳仕上げL網戸強化透明ガラス ｔ4アルミ面格子クレセント(取付位置：FL+1577)、附属金物一式建具キープランホール湯沸室玄関手洗いスペースWC(女)WC(男)外部用倉庫内部用倉庫保育室Ｂ(学育室)保育室Ａ(プレイルーム)ＷＤ1ＷＤ1ＷＤＷＤ事務スペース1ＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤ1111 11 1ＡＤ2ＡＷ ＡＷ ＡＷＡＷＡＷＡＷＡＷＡＷＡＷＡＷＡＷＡＷＡＷX0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6Y33 4 523345 5CH=2,700静養スペースＡＷ建具キープラン・建具表ＡＤ施設整備係脱衣ｼｬﾜｰ室湯沸室・脱衣シャワー室１３５引違戸 １３０(１１０)A-14バリアフリーＷＣトイレトイレバリアフリーカッティングシート貼り(ピクトサイン カラー：男→青、女→赤)カッティングシート貼り(室名文字大きさ:30×30、フォント:丸ゴシック)カッティングシート貼り(ピクトサイン カラー：男→青、女→赤)1,977△天井CH=2,570▽倉庫FL170引手、ガイドレール、附属金物一式(シリンダー錠 H=1,700)スチレン系樹脂(ミスト系半透明) ーﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCＡＷＡＷR7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課7ヵ所12 2 234 45 5 51,500保育室Ａ・保育室Ｂ ３ヵ所1,6002,000 700保育室Ａ １ヵ所網戸アルミ製 シルバー引違い窓クレセント、附属金物一式シャッター雨戸付８６▽1FLアルミ製 シルバー引違い窓クレセント、附属金物一式1,300 700600型板ガラス ｔ4網戸アルミ面格子ホール・湯沸室※( )は湯沸室を表す△天井700(400)８６1,300 700 400▽1FLアルミ製 シルバー８６網戸△天井CH=2,400カムラッチハンドル、
附属金物一式260縦すべり窓バリアフリーＷＣ・ＷＣ(男)・ＷＣ(女) ３ヵ所 ２ヵ所３枚引戸６枚両引分け戸強化透明複層ガラス ｔ4 型板複層ガラス ｔ4図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項A1:1/50A3:1/100玄関・ホール保育室ＡCH=2,700▽1FLX0 X12,337.5ＡX11,337.5Ａ&apos;CH=2,700▽1FLY6.5150CH=2,700▽1FLY1417.5X0 X12,337.5ＣCH=2,700▽1FL9,517.5ＢY6.5150Y1417.5 9,517.5CH=2,700▽1FLＤX1CH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FLY7.5 Y46,44512,097.5X8 Y7.5 Y46,445CH=2,700▽1FL480 12,097.5X8 X1770CH=2,700▽1FL保育室ＢＡ ＣＤＢX1CH=2,700▽1FL12,097.5X8480ＡY4Ｂ5,762.5CH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FLX112,097.5X84807001,800Y0 Y4Y1Ｃ ＤY01,592.5Ｂ&apos;(事務スペース)X5 X47,355(静養スペース)ＡCH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FLY01,592.5CH=2,700▽1FLＢX5 X4ＣY01,592.5 2,730 2,730ＤCH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FL壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃) 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃) 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃) 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)下足入れ：W1002×D330×H890鏡：1,800×700手洗い流し：W1800×D450×H770壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)下足入れ：W1490×D330×H890 下足入れ：W1490×D330×H890ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,650 おもちゃ入れ棚：W3630×D430×H1350壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)下足入れ：W1002×D330×H890天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,650ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)ﾒﾃﾞｨｶﾙｶｰﾃﾝ壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)ﾒﾃﾞｨｶﾙｶｰﾃﾝ ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750指導員用ﾛｯｶｰ：W900×D380×H1790 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)仕上げ：畳 t55掃除用具入れ：W455×D450×H1790天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)ﾒﾃﾞｨｶﾙｶｰﾃﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙｶｰﾃﾝ仕上げ：畳 t55 仕上げ：畳 t55 仕上げ：畳 t55 仕上げ：畳 t55天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事施設整備係床：磁器質ﾀｲﾙ t9壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750A-15ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)：W1415×D450×H1175ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)：W1415×D450×H1175ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)：W1415×D450×H1175 ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)：W1415×D450×H1175床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60バリアフリートイレ トイレ トイレ壁：木質ﾊﾟﾈﾙ H=815 壁：木質ﾊﾟﾈﾙ H=815 壁：木質ﾊﾟﾈﾙ H=815壁：木質ﾊﾟﾈﾙ H=815R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号展開図(１)宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項A1:1/50A3:1/100施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事展開図(２)A-16Ｂ▽1FLX0湯沸室X1 Y0 Y1CH=2,4002,767.5X0 X12,767.5吊戸棚：W1200×D375×H480天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)2,275Y0 Y12,275Ａ Ｂ Ｄ Ｃ天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ t3.0(不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)ｺﾝﾛ台：W600×D540×H635流し台：W1200×D550×H890ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=750天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)脱衣・シャワー室▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400X21,050ＡY7.5 Y6.5290X21,050 290Ｃ Ｂ2,007.5Y7.5 Y6.52,007.5Ｄ天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ 0808ﾀｲﾌﾟ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃) 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ 0808ﾀｲﾌﾟCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLX0 X12,337.5ＡY7.5 Y6.52,007.5CH=2,400▽1FL ▽1FLX0 X12,337.5Y7.5 Y6.52,007.5壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃) 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)ＷＣ(男)CH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLX01,000Ｃ Ｄ Ａ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)Y51,500Ｂ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)X01,000Ｃ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)Y51,500Ｄ紙巻器壁掛ﾘﾓｺﾝ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)X01,000Ａ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)1,500Ｂ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)X01,000Ｃ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)1,500Ｄ紙巻器壁掛ﾘﾓｺﾝ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5
(準不燃)CH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FL温水洗浄便座付腰掛便器温水洗浄便座付腰掛便器CH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLＷＣ(女)Y6 Y6天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)内部用倉庫X5 X6CH=2,400▽1FLＡY01,592.5Ｂ2,730X5 X62,730Y01,592.5天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)CH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLＣ Ｄ外部用倉庫CH=2,570X7 X8Ｂ1,592.5Y02,567.5ＡX7 X82,567.5▽1FL170Ｃ1,592.5Y0ＤCH=2,570▽1FL170CH=2,570CH=2,570170天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)▽1FL ▽1FL壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ：W1800×D450×H2350棚：W2640×D450×H1500170棚：W2340×D450×H1500ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)車いす用壁掛洗面器便器洗浄ﾘﾓｺﾝ紙巻器CH=2,400はね上げ手摺 φ34Ｌ型手摺 φ34壁掛ﾘﾓｺﾝ床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 温水洗浄便座付腰掛便器背もたれﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 t20900ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰＷＣ床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60壁：ラワン合板 t5.5 壁：ラワン合板 t5.5 壁：ラワン合板 t5.5 壁：ラワン合板 t5.5壁：ラワン合板 t5.5 壁：ラワン合板 t5.5 壁：ラワン合板 t5.5 壁：ラワン合板 t5.5床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0R7.8.23棚板：ﾎﾟﾘ合板 t20棚板：ﾎﾟﾘ合板 t20 棚板：ﾎﾟﾘ合板 t20棚板：ﾎﾟﾘ合板 t20棚板：ﾎﾟﾘ合板 t20 棚板：ﾎﾟﾘ合板 t20令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事施設整備係1,490890 330330※KOKUYO ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ〈SXｼﾘｰｽﾞ〉 SX-64F1N 同等品以上 下足入れ(24人用)1,002890 330330※KOKUYO ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ〈SXｼﾘｰｽﾞ〉 SX-44F1N 同等品以上 下足入れ(12人用) ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)おもちゃ入れ棚 ※木製 ﾎﾟﾘ合板(両面化粧板仕様) t30430 3,6301,350 430300 300 300 300400 30 870 870 870 870 30 30 30 30 3030 30 30 30 30棚(内部用倉庫)2,640 4501,500820 820 820 90 270 90 45 45 45 4590 592.5 90 592.5 90 15 15 15360 45 45450※木製 軸組：杉角材45×90 棚板：ラワン合板 ｔ15 仕上げ：ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗装 ※安全上、転倒防止措置を講じること ※安全上、転倒防止措置を講じること ※安全上、転倒防止措置を講じること※安全上、転倒防止措置を講じること※安全上、転倒防止措置を講じること ※安全上、転倒防止措置を講じること詳細図(１)A-17380指導員用ﾛｯｶｰ(9人用) ※KOKUYO ｽｸｰﾙﾛｯｶｰ ﾊｲﾀｲﾌﾟ SLK-HT9LF1 同等品以上1,790900 380※安全上、転倒防止措置を講じること 掃除用具入れ ※KOKUYO ｸﾘｰﾝﾛｯｶｰ CLK-74SAW 同等品以上1,790 450455 450※安全上、転倒防止措置を講じること1,4151,175 450450※KOKUYO ﾗﾝﾄﾞｾﾙﾛｯｶｰ SRK-43TSAW 同等品以上R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課正面図 断面図ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ引出し 引出しｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ天井ﾌｨﾗｰ 天井ﾌｨﾗｰ4,140 5,110 2,50011,750 25012,0004,500 4,500 2,2509,000上置中台ﾌﾛｱｷｬﾋﾞﾈｯﾄ壁面〈仕様〉ﾘｸｼﾙ ｼｴﾗS ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ扉ｸﾞﾙｰﾌﾟ1同等品湯沸室ｷｯﾁﾝ収納※安全上、転倒防止措置を講じること図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事施設整備係45090 270 90360 45 451,500 4502,340720 45 45 720 720 45 4590 90 592.5 90 15 15 15 592.5詳細図(２)棚(外部用倉庫)手洗い流し1,80095 30045017532364R20R2030 25 60 340 200600 17023550穴加工 25φ1 2 3 4 5 6 7天板本体フレーム化粧板・扉台輪タオル掛け排水トラップ立型1ツ口水栓 設備工事目皿栓付(配管接続径50A)SUS430 丸パイプφ25mm #400仕上ラワン合板木製ポリ合板貼り木製SUS430 厚さ1.2mm No.4仕上掲示板 ※杉田ｴｰｽ ＧＭ掲示板 ７０９ 214-548 同等品以上くつふきﾏｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ縁金物 6×25(SUS304)床排水金具 65φ黄銅製ｸﾛﾑめっき勾配(1/100程度)ﾏｯﾄ敷き下地ﾓﾙﾀﾙ排水溝L 6 5 5 6L/2 L/2靴ふきマット(排水付)W/2 W/2W 5 6 5 6平面図ｽﾃﾝﾚｽ縁金物 6×25(SUS304) くつふきﾏｯﾄ床排水金具 65φ黄銅製ｸﾛﾑめっき蓋:PL-120×120×2.0(SUS304)排水管排水溝PL-2.3 @400100角磁器質ﾀｲﾙﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ特記事項1) 1,800(W)×600(L)とする｡ 2) くつふきﾏｯﾄは､ｽﾃﾝﾚｽ製とする｡1) 側溝のふた及び枠はｽﾃﾝﾚｽ製とする。
※日平均気温の平年値が25℃を超える期間にコンクリートを打ち込む場合、SWH400L：一般錆止めペｲﾝﾄ ﾎｰﾐﾝグﾒｰｶｰ1回塗りその他の鋼材 ：一般錆止めペイント製作工場1回塗り(JIS K5621 2種 相当)※修正箇所は下線を引くこと５．鉄筋コンクリート工事 (施工方法等計画書) ６．鉄骨工事 (施工方法等計画書) 構造設計特記仕様 適用は ■ 印を記入する。
(１)鉄骨工事は指示のない限り下記による１．建築物の構造内容 本構造設計特記仕様はコンクリートの設計基準強度(Ｆｃ)が(６)屋根、床、壁日本建築学会「ＪＡＳＳ６」「鉄骨精度検査基準」「鉄骨工事技術指針」36 N/mm2 以下に適用し、鉄筋の材種は SD390 以下に適用する。
(１)建築名称・ 材 種 型式 厚 その他 使用箇所 仕様・構法社)日本鋼構造協会「建築鉄骨工事施工指針」 場所(１)コンクリート(２)工事種別 新築 増築 増改築 改築 スライド ボルト止め鉄骨製作管理技術者登録機構「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」ALC (JIS A 5416) 厚 壁 床版 コンクリートは JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するJIS認証工場の製品とし、施工に関し(３)構造設計一級建築士の関与 必要 必要としない ロッキング(２)工事監理者の承認を必要とするものては標準図に記載されている事項を除き、JASS 5 による。
JASS 5は鉄筋コンクリート工事2015年度版とする。
法第20条第一号(高さ60ｍ超) 折版 厚 0.6 屋根製作工場(Rグレード) 製作要領書 工作図 施工計画書耐久設計基準強度 Ｆｄ ■一般 □標準 □長期法第20条第二号( RC造高さ 20ｍ超 S造 4階建以上 木造高さ 13ｍ超 その他 ) 特殊デッキプレート(JIS G 3352)型式 厚 床版部材の加工は、ﾒｰｶｰ標準仕様基づく一貫生産の為、部材、接合部の加工詳細図は物件ごとに作成しない。
セメントは、JIS R 5210 の普通ポルトランドセメントを標準とする。
注(3)構造設計一級建築士の関与が義務づけられる建築物については解説書等を参照して確認する事。
デッキプレート (JIS G 3352)型式 V50 厚 1.2 床版材料規格証明書※、または試験成績書調合計画は、工事開始前に工事監理者の承認を得ること。
(４)構造種別 木造(Ｗ) 補強コンクリートブロック造(ＣＢ) キーストーンプレート(JIS G 3352)型式 厚 床版鋼材 高力ボルト 特殊ボルト 頭付スタッド寒中、暑中、その他特殊コンクリートの適用を受ける期間に当る場合は、調合、打ち込み、養生、管理方法など鉄骨造(Ｓ) 鉄筋コンクリート造(ＲＣ)※規格品証明書・原本相当規格品証明書・現品証明書必要事項について、工事監理者の承認を得ること。
壁式鉄筋コンクリート造(ＷＲＣ) 鉄骨鉄筋コンクリート造(ＳＲＣ)社内検査表フレッシュコンクリートの塩化物測定は、原則として工事現場で(財)国土開発技術研究センターの技術評価を壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造(ＷＰＲＣ)(３)工事監理者が行う検査項目受けた測定器を用いて行い、試験結果の記録及び測定器の表示部を１回の測定ごとに撮影した写真(カラー)をプレキャスト鉄筋コンクリート造(ＰＲＣ) ３．地 盤 (■印以外の項目の検査結果については、工事監理者に報告すること)保管し承認を得る。
(５)階数 地下 －階 塔屋 －階(１)地盤調査資料と調査計画 現寸検査 組立・開先検査 製品検査 建方検査測定検査の回数は、通常の場合、１日１回以上とし、１回の検査における測定試験は、同一試料から取り分けて(６)主要用途有 ( 敷地内 近隣) 無 (調査計画 有 無) (４)接合部の溶接は下記によること３回行い、その平均値を試験値とする。
(７)屋上付属物 高架水槽 －kN キュービクル －kN調 査 項 目 資料有り調査計画 調査項目 資料有り調査計画 調査項目 資料有り調査計画 平成12年建設省告示第1464年第二号 イ、ロ構造体コンクリートについて現場の圧縮強度試験方法はJASS 5T-603 によることとし、供試体は現場水中養生、広告塔 煙突ボーリング調査 静的貫入試験 標準貫入試験 鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱または現場封かん養生とし、採取は打ち込み工区ごと、打ち込み日ごととする。
(８)特別な荷重 エレベータ 人乗(マシンルームレス ロープ式・油圧式) リフト －kN水平地盤反力係数の測定 土質試験 物理探査 日本建築学会「溶接工作基準、同解説 I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX」また、打込み量が 150m3 を超える場合は 150m3 ごとまたは、その端数ごとに１回を標準とする。
ホイスト －kN 倉庫積載床用 －N/㎡受水槽 －kN試験堀(支持層の確認) 平板載荷試験 液状化判定 日本建築学会「鉄骨工事技術指針 工事現場施工編」１回に採取する供試体は、適当な間隔をおいた３台の運搬車からその必要本数を採取する。
(９)付帯工事 門塀 擁壁 駐輪場 機械式駐車場スクリューウェイト貫入試験 現場透水試験 ＰＳ検層 (５)接合部の検査なお、供試体の数量は、特別指示なき場合は、１回当り６本以上とし、そのうち４週用に３本を用いる。
(10)増築計画 有() 無溶接部の検査(検査結果は後日工事監理者に報告すること)ポンプ打ちコンクリートは、打ち込む位置にできるだけ近づけて垂直に打ち、コンクリートの自由落下高さはコ(11)構造計算ルート Ｘ方向ルート １－２ Ｙ方向ルート １－２注)上記表中の資料が有るもの、調査計画が有るものに○を記入する。
検査率又は検査数ンクリートが分離しない範囲とする。
ポンプ圧送に際しては、コンクリート圧送技士または同等以上の技能を有(12)設定条件 検 査 箇 所 検 査 方 法 備 考(２)ボーリング標準貫入値、土質構成(基礎・杭の位置を明記すること) ※別紙による 工場自主検査 第三者受入検査工事監理者 する者が従事すること。
なお、打ち込み継続中における打継ぎ時間間隔の限度は、外気温が 25 ℃未満の場合は基準風速34m/s以下 地表面粗度区分 Ⅲ完全溶込み溶接部 外観検査(※) ％ 個 ％ 個 ％ 個 深 Ｎ － － － 150 分以内、25 ℃以上の場合は 120 分以内とする。
※平成12年建設省告示土 質 標準貫入試験２．使用建築材料表・使用構造材料一覧表 (突合せ溶接)度 値 第1464号第二号による10 20 30 40 50 60 超音波探傷試験 ％ 個 ％ 個 ％ 個 － － － コンクリート打込み中及び打込み後５日間は、コンクリートの温度が２度を下らないようにする。
(目視及び計測)(１) コンクリート JIS A 5308) (ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝﾘｰﾄ JIS Q 1001、 JIS Q 1011、内質 0 硬さ試験 ％ 個 ％ 個 ％ 個 － － － 乾燥、振動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生を行う。
○調査地番検査 ※別紙による JASS 5 示温塗料塗布 ％ 個 ％ 個 ％ 個 － － － (注) (２)鉄筋2015年度版による。
○位置図 設計基準強度 スランプ 1 備 考※別紙による 種 類 適 用 箇 所 構造躯体強度補正値(S) マクロ試験・その他 個 個 個 － － － 鉄筋は JIS G 3112 の規格品を標準とする。
施工は、標準図に記載されている事項を除き、コンクリートと同様Ｆc＝Ｎ／㎜2㎝ 0≦θ＜8 8≦θ外観検査(※) ％ 個 ％ 個 ％ 個 隅肉溶接部 100 － － 2 調査資料別添 に、JASS 5 による。
捨コンクリート ■ 普通 ＦC = 18 15第三者検査機関名 (都知事登録 号) 高強度せん断補強筋は、JIS G 3137 に規定されるＤ種１号適合品とする。
○支持地盤、地層及び深さについての3■ 普通 15 ＦC = 21 土間コンクリート 第三者検査機関とは、建築主、工事監理者又は工事施工者が、受入れ検査を代行させるために自ら契約した コメント 鉄筋の加工寸法、形状、かぶり厚さ、鉄筋の継手位置、継手の重ね長さ、定着長さは「鉄筋コンクリート構造配告示1113号-第2による地盤の考察 検査会社をいう。
3 基礎・基礎梁 ■ 普通 18 ＦC = 21 6 筋標準図(１)(２)」または「壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(１)(２)」による。
4＊試掘により、建築基準法施工令９３条注１)知事が定めた重大な不具合が発生した場合は、是正前に対応策を建築主事等に報告すること 6 3 ■ 普通 □ 軽量 18 比重 柱、梁、床、壁 ＦC = 21に基く支持地盤として、液状化の恐れの 継手の位置等の設計条件による仕様・等級5高力ボルトの検査(検査結果は後日工事監理者に報告すること) 無い砂質地盤を確認 □ 普通 □ 軽量 比重鉄筋継手工法 (1 ) 引張力最小部位 (2) (1 ) 以外の部位(注) 鉄筋の径軸力導入試験 要 否 高力ボルトすべり係数試験 要 否押えコンクリート ＦC = 15 □ 普通 □ 軽量 比重6A 級 B 級 SA級一次締め後にマーキングを行い、二次締め後そのずれを見て、共回り等の異常が無いことを確認する。
細骨材の種類 ■ 砂 □ 山砂 □ 人工 □ 重ね継手 40d 35d ( )d D( )以下 197 トルシヤ形高力ボルトは二次締め後、ピンテールが破断していることを確認する。
粗骨材の種類 ■ 砂利 □ 砕石 □ 人工 圧接継手 告示1463号第2項各号 D( )以下 令72条第一号に○孔内水位 (６)防錆塗装※別紙による 適合すること溶接継手 告示1463号第3項各号 D( )以下 8 ■ 水道水 □ 地下水 □ 工業用水 水の区分錆止めのペイント機械式継手 告示1463号第4項各号 D( )以下 高性能AE減水剤 ■ AE減水剤 □ (JIS A 6204) □ 混和材料の種類JIS K 5621、 JIS K 5674 ○近隣データの調査地番と設計地番とは 9注)(1 ) 以外の部位に設ける継手は、平成12年告示第1463号ただし書きに基づき、日本鉄筋継手協会、日本建築( ■ 材齢 ) 28日 □ □ ■ 56日 約 ｍの距離がある構造体強度補正値を保証する センター等の認定・評定等を取得した継手工法の等級で、構造計算にあたって『鉄筋継手使用基準(建築物 ※別紙による材齢、養生 10 養生 ■ ( □ □ ■ 現場水中 標準 ) 現場封かん の構造関係技術基準解説書 2007)』によって検討した部材の条件・仕様によること。
○備考Ｄ１９未満は、すべて重ね継手とする。
11継手部分の施工要領は 社)日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書」(ガス圧接継手工事、溶接継手工事、12機械式継手工事)による。
７．設備関係継手部の検査方法：・外観検査 有 無 ・引張試験 有 無 ・超音波探傷試験 有 無構造体強度補正値(S)=6とする。
注)地盤調査及び試験杭の結果により、杭長さ、杭種、直接基礎の深さ、形状を変更する場合もある。
ガス圧接部分の検査を超音波探傷試験によって行う場合、最初の数ロットについては引張試験も併用し、１回の建築設備の構造は、構造耐力上安全な構造方法を用いるものとする。
試験は５本以上とする。
建築設備の支持構造部および緊結金物には、錆止め等、防腐のための有効な措置を講じること。
(２)コンクリートブロック(□ JIS A 5406)(１ロットは同一作業班が同一日に作業した圧接箇所で 200 箇所程度とする) ４．地業工事A種 B種 C種 厚 100 120 150 190 使用箇所( ) 建築物に設ける屋上からの突出する水槽・煙突・その他これらに類するものは、風圧・地震力等に対して柱の帯筋(HOOP)の加工方法は、 Ｈ型(タガ型) Ｗ型(溶接型) Ｓ型(スパイラル型)とする。
(３)鉄 筋 構造耐力上主要な部分に緊結され、安全であること。
種 類 径 使用箇所 継手工法(１)直接基礎 ベタ基礎 布基礎 独立基礎 試験堀 有 無コンクリート及び鉄筋の試験は下記の試験機関で行うこと。
煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを５ｃｍ以上とした鉄筋コンクリート造とすること。
重ね継手 基礎 SD295 D16 以下長期許容支持力度 載荷試験 有 無試験機関名－工事監理者が指定する試験機関設備配管は、地震時等の建物変形に追従できること。
また、地震力等に対して適切に支持されていること。
ガス圧接継手異形鉄筋(２)地盤改良 浅層混合処理工法 深層混合処理工法 代行業者名－工事監理者が指定する代行業者設備機器の架台及び基礎については、風圧・地震力等に対して構造耐力上安全であること。
(JIS G 3112) 基礎 SD345 D19 以上 溶接継手代行業者とは、試験、検査に伴う業務を代行する者をいう。
載荷試験 有 無 長期許容支持力度エレベーターの駆動装置等は、構造体に安全に緊結されていること。
SD390 機械式継手 注)「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針：日本建築センター2002」を参考とする 特記以外の梁貫通孔は原則として設けない。
( )高強度せん断補強筋 材種(３)型 枠床スラブ内に設備配管等を埋込む場合は、スラブ厚さの１／３以下とし管の間隔を管径の３倍以上かつ５ｃｍ (３)杭基礎 支持層 －大臣認定番号 MSRB- 各継手の使用詳細については材料 合板厚 12 mm を標準とする。
施工 JASS 5 による。
以上を原則とする。
本仕様5. (2)鉄筋の項の鉄筋丸 鋼(JIS G 3112) SR235杭 種 材 料 施 工 法 備 考型枠存置期間継手等の■にて表示すること。
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備(給湯設備を除く)は、溶接金網(JIS G 3551)RC PRC PRC( Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種) 打ち込み種類 せ き 板 支 柱風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。
PHC H鋼 PHC( A種 B種 C種) 埋込み (セメントミルク工法) 部位 (４)鉄 骨基礎、梁側、柱、壁 スラブ下、梁下 スラブ下 梁下建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等鋼管 摩擦杭 鋼材 SS400 SKK400 認定第 号セメントの種類 早強ポルト 普通ポルト 早強ポルト 普通ポルト 早強ポルト 普通ポルト 早強ポルト 種 類 使用箇所 現場溶接 JIS規格・認定番号等有効な管の損傷防止のための措置を講ずること。
ランドセメントランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメントSC杭 JIS 年 月 日梁 SS400 SM400 SN400 A, B, C 有 無 JIS G 3101管の伸縮その他の変形により、当該管に損傷が生ずる場合において、伸縮継手又は可撓継手を高炉セメント 高炉セメント 高炉セメント 普通ポルト場所打ち コンクリートFc＝ N/mm2 オールケーシング 拡底杭柱 STKR400 STKR490 有 無 JIS G 3466 Ａ種 Ａ種 Ａ種 ランドセメント 設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。
コンクリート杭 Fq＝ N/mm2 リバースサーキュレーションBCR295 BCP235 BCP325 有 無 大臣認定品 認定番号 MSTL- シリカセメント シリカセメント シリカセメント 高炉セメント 管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等Ａ種 Ａ種 Ａ種 Ａ種スランプ cm以下 アースドリル ミニアース 認定有効な地震その他の震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。
SM490 A SN490 B SN490 C 有 無 JIS G存置期間の シリカセメントセメント量 kg/m3 ＢＨ 第 号給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造と 、梁 母屋、繋材、柱 SSC400 有 無 JIS G 3350 / JIS G 3353 SWH400L SWH400 平均気温 Ａ種単位水量 kg/m3 深礎( 手堀 機械堀) 年 月 日 すること。
満水時の質量が15Kgを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のないブレース SNR400B 有 無 JIS A 5540 コ の ２ 15 ℃以上 ３ ４ ６ ８ １７ ２８ン 材構造として、平成12年建設省告示第1388号第5に規定する構造方法によること。
鉄 筋 主筋 SDク 令３ 5 ℃～15 ℃ ５ ６ １０ １２ ２５ ２８リHOOP SD｜ 溶接材料 JIS Z ５ 5 ℃未満 ８ １０ １６ １５ ２８ ２８ (日) ト○使用箇所の詳細については別途図示とする。
杭仕様 施工計画書承認 杭施工結果報告書 (５)ボルト 設計基準強度の ８．その他コンクリートの圧縮強度 ５．０N/mm2 設計基準強度の５０％ 設計基準強度の８５％１００％高力ボルト 試験杭 ( 有 無) ( 打ち込み・ 載荷・ 孔壁測定) 本F10T(JIS B1186) F8T 国土交通大臣認定品(MBLT-0050同等品) ( M16､ M20､ M22､ M24) 諸官庁への届出書類は遅滞なく提出すること。
杭径(mm) 設計支持力(kN) 杭の先端の深さ(m) 本数 特記事項注1 片持ち梁、庇、スパン９．０ｍ以上の梁下は、工事監理者の指示による。
20 ボルト(JIS B1180) 強度区分・4.8 強度区分10.9 16 12 M M M 各試験の供試体は公的試験機関にて試験を行い工事監理者に報告すること。
Φ － GL－ －注2 大梁の支柱の盛りかえは行わない。
また、その他の梁の場合も原則として行わない。
※ブレース部は、JIS A 5540の場合F8Tを、大臣認定品の場合 強度区分10.9を使用し、それ以外の部位は必要に応じて記録写真を撮り保管すること。
注3 支柱の盛りかえは、必ず直上階のコンクリート打ち後とする。
強度区分・4.8を使用するアンカーボルト【建築設備について】注4 盛りかえ後の支柱頂部には、厚い受板、角材または、これに代わるものを置く。
SS400 ナット ( シングル、 ダブル)【屋根葺材等の構造ついて】SS400 20M 定着L＝ ３８０mm ナット ( シングル、 ダブル) 注5 支柱の盛りかえは、小梁が終わってから、スラブを行う。
一時に全部の支柱を取り払って、盛りかえをしてはならない。
【令第69条への適合性について】 SS400 16M 定着L＝ ３０５mm ナット ( シングル、 ダブル)注6 直上階に著しく大きい積載荷重がある場合においては、支柱(大梁の支柱を除く)の盛りかえを行わないこと。
頭付スタッドボルト注7 支柱の盛りかえは、養生中のコンクリートに有害な影響をもたらすおそれのある振動又は衝撃を与えないように行うこと。
φ＝ L＝ mm 使用箇所( 柱 大梁 小梁)【鋼材の規格について】φ＝ L＝ mm 使用箇所( 柱 大梁 小梁)建築設備にあっては、構造上安全なものとして(令第129条-2-3)に適合する方法とする屋根葺材等の仕様ついては、昭46建告109号に適合するものとする斜材又は壁､屋根若しくは床版の配置については、昭62建告1899号に従った構造計算によって構造耐力上安全で有る事を確かめた構造方法とする工事に使用する鉄骨、鉄筋はＪＩＳ規格品を使用し工事監理者にミルシートを提出の事リース品などの理由により、ミルシートの提出が困難な場合、此れに代わる図書等を添付する24M 定着L＝ ４６５mmH=88地上 1 階最深積雪量17cm以下 単位積雪重量20N/㎡/cm● 深さ GL－＊＊ｍ 深さ GL－0.76ｍ児童福祉施設等(学童保育所)50 kN/m250kN/m2宗像市立河東西小学校第3学童保育所整備工事福岡県宗像市樟陽台一丁目15-7,15-8,15-9,15-10の一部R7.8.22 構造設計特記仕様NO SCALES-01令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.22NO SCALE床下換気孔の補強・欠損深さは、梁せいの1/3以下とする。
欠損深４．地中梁 ５．梁貫通孔補強 鉄筋コンクリート構造配筋標準図 ※修正箇所は下線を引くこと(1) 設置可能範囲 (定着、継手) (１)独立基礎、杭基礎の場合(５)鉄筋のあき図の ●印の鉄筋の重ね継手の 梁端部(スパンLo／１０以内かつ２Ｄ以内)は避ける (長期荷重が支配的な場合の継手は7.(2)大梁継手位置とする)１．一般事項丸鋼では径、異形鉄筋では呼び名に用いた数値1.5d以上 末端にはフックが必要外 端 部 内 端 部LO(１)構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。
粗骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ25以上LO/4 LO/2 LO/4柱 間隔 間隔(２)記号 L2 ＊ ＊ 15d 15d 望ましい範囲 (Φ1+Φ2)X3/2以上異形鉄筋 丸 鋼 (継手範囲)あき あきd･･･異形棒鋼の呼び名に用いた数値 丸鋼では径 D･･･部材の成 R･･･直径 d do doL2d＠･･･間隔 r･･･半径 CL･･･中心線 Lo･･･部材間の内法距離 ho･･･部材間の内法高さ(ａ～ｆに示す鉄筋の末端部にはフックを付ける。) (６)鉄筋のフックD/3 L1D ST･･･あばら筋 HOOP･･･帯筋 S.HOOP･･･補強帯筋 Φ･･･直径叉は丸鋼ａ. 丸鋼 ｂ. あばら筋、帯筋 ｃ. 煙突の鉄筋Φ1 梁 Φ2ｄ. 柱、梁(基礎梁は除く)の出すみ部分の鉄筋(右図参照)２．鉄筋加工、かぶりLo/4 Lo/4ｅ. 単純梁の下端筋L2 L2Lo貫通孔が連続して間隔等が取れないｆ. その他、本配筋標準に記載する箇所 (１)鉄筋末端部の折曲げの形状＊上端主筋の定着は、やむを得ない 場合は設計者叉は工事監理者と打合折まげ角度90ﾟはスラブ筋・壁筋 せのこと。
(定着、継手) (２)布基礎、べた基礎の場合 場合、上向きとすることができる 折曲げ角度 180ﾟ 135ﾟ 90ﾟの末端部またはスラブと同時にd d d打ち込むT形およびL形梁のキャ ３．基 礎但し φ≦Ｄ/3とする 外 端 部 内 端 部 (2) 鉄筋標準配筋ップタイにのみ用いる。
LOR R R ＊ ＊図 キャップタイ LO/4 LO/2 LO/4d 斜め筋 3-D13以上余長(１)直接基礎 80 ≦ φ ≦ 100 100 &lt; φ ≦ 150 150 &lt; φ ≦ 250 L220d 20d余長 CＬ余長ベース筋 折 筋 2-(2-D13) 折 筋 2-(2-D13) 斜 筋 4-(2-D13)8d以上D1捨フープ 鉄筋の余長 6d以上(x4d以上) 8d以上(x4d以上) 4d以上a=D1+2dの範囲縦 筋 ST 2-D13 縦 筋 ST 2-D13-＠50 縦 筋 ST 2-D13-＠50折曲げ内法寸法Rは、SR235～SD345の径16およびD16以下は3d以上、L2主筋間隔は200以下15d 15d 横 筋 2-(2-D13) 横 筋 2-(2-D13) L1 SD295～SD345のD19～D38は4d以上、D41およびSD390は5d以上。
d DL245° *片持スラブ上端筋の先端 スラブ筋、壁筋には丸鋼は仕様しない。
bの範囲上 上縦筋 ST 2-D13-＠50 縦筋 ST 2-D13-＠50主筋間隔の1.5倍かつ下 下(２)鉄筋中間部の折曲げ形状 鉄筋の折曲げ角度90ﾟ以下 b a b300以下L2鉄筋の使用箇 鉄筋の折り曲げ下端筋継手範囲 上端筋継手範囲 上端筋継手範囲 鉄筋の径による区分 図 鉄筋の種類所による呼称 内のり寸法(R)(２)杭基礎余長4d d 16φSR235、SR295 以下 帯 筋 フック付き フック無し 3d以上D16φ φ φ (３)小規模鉄骨造柱脚固定の配筋あばら筋 SD295A・BR 19φ根巻形 地中梁の主筋と頭付スタッド鉄骨柱Ｄ 4d以上 SD345 スパイラル筋D19 以上による、おさまりに注意する。
HOOP 2-D13以上d 16φ 4d以上 以下20d以上20d以上125以上 SR295A・Bかぶり厚さ フック付 6d以上 D19～D25鉄骨柱ＤL2 埋込形 上記以外の鉄筋 SD345 R 孔補強の有効範囲とH：主筋の25dかつ(基礎梁のない側) (基礎梁のある側)8d以上 D29～D41定着長さのとり方 L2 2.5Ｄ以上又は SD390125以上※部分について計算で 計算上必要な長さH 確認された場合は右 Ｄ以上 ※ HOOP 2-D13以上L2250以上(３)鉄筋の定着及び重ね継手の長さ 記の位置、寸法によCＬCＬ注１ 地中梁上端筋B.PＬ下端 45ﾟHOOP＠100 らなくて良い。
φ Ｄ 30～50普通、軽量コン 定着の長さ特別の定着及びHOOPクリートの設計＠150※(L3) 下端筋 重ね継手の長さ 鉄筋の種類割裂防止用Ｕ字筋 基準強度の範囲250以上主筋 一般 (L2)地中梁40d以上(L1)L1小 梁 スラブ (N/mm2)埋込み長さｈB.PＬ下端２φ ２φ２φ：スターラップ補強範囲35d フックつき 35d フックつき 21、24 25d フック 150mmフック HOOP 2-D13以上 30～50SR235主筋 付き 付き45d フックつき 45d フックつき 18以下埋込み長さｈ 地中梁下端筋 150以上40d(片側) 20d(両側)30d または20dフック付き 35d または25dフック付き 27～36 鉄骨柱２Ｄ以上 SD295A ベース下の施工を慎重にする(３)べた基礎 (注１ 計算によらない場合である)35d または25dフック付き 40d または30dフック付き 21、24 SD295B25d または10d かつ補強筋は、上記表のφを欠損深に読替準じる。
ハンチを付けた場合( a ≧ 3 ) SD345 40d または30dフック付き 45d または35dフック付き 15d フック 18以下 150mm以上(４)水平ハンチの場合のあばら筋加工要領 (５)せいの高い梁のあばら筋 付き 235d または25dフック付き 40d または30dフック付き 1.耐圧版鉄筋の継手位置は床スラブにならう 27～36SD390a 加工要領図 40d または30dフック付き 45d または35dフック付き 21、24但し上筋と下筋を読みかえる 1 ハンチ ハンチ 梁幅L2orL3D:1500を超える場合［注］許容応力度計算、許容応力度等計算、その他構造計算を要さない小規模建築物の場合は、2.１の鉄筋はスラブ主筋の径以上とする 梁主筋の柱への定着は 40d とする40＊｛ 2-D 3.２の鉄筋はD13以上8d継 手≧15d(使用する際には、設計者叉は工事監理者と打合せのこと) (3) 既製品6d1. 末端のフックは、定着および重ね継手の長さに含まない 4.埋戻し土のある場合は４０を７０とする 1701 L2 6～8イ 2. 継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする ウェブレン、ダイヤレン 等 日本建築センター評価取得品とする。
D3. 直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする施工前に計算書を提出し、承認を得ること。
(４)基礎接合部の補強4. D29 以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはならない6d設計時に使用する評価取得品については計算書を提出すること。
5. 鉄筋径の差が 7mm を超える場合は、圧接としてはならない｛＊2-D8dハンチL1柱L2リング型 パイプ型 金網型 プレート型 ガス圧接形状3-D13＊＊＊梁幅イ の拡大図L2L2圧接面 圧接面 圧接面 3mm以下＊＊一般のあばら筋と同様のものを２本束ねる300＜H≦1000H ＊＊W1 d d 1.4d以上 d/5以下 2-D16以上θθ＞80ﾟ 45°～60°d/4以下1.1ｄ以上 300＊印筋はD10-＠200とする重ね継手(下図のいずれかとする)圧接継手L1 L1 H＜300は＊印筋は不要とするL1W1の三角壁厚さは、200以上叉は地中梁幅とし、梁幅配筋は同厚の壁リストにならう約0.5L1 1.5L1 以上 a ≧ 400設計かぶり厚さ最少かぶり厚さ部位 (単位：mm) (４)かぶり厚さ (mm) (mm)屋根スラブ屋 内 30 20ひびわれ誘発目地部など鉄筋のかぶり、床スラブ(１)屋 外 40 30(20) 非耐力壁厚さが部分的に減少する箇所についても 柱 土に接しない部分 屋 内 40 30最小かぶり厚さを確保する。
は り(１) (２)屋 外 50 40 (30) 耐力壁(３)擁 壁 50 40(４) 柱・はり・床スラブ・耐力壁50 40 及び布基礎の立上がり部分土に接する部分(４)基 礎 ・ 擁 壁 70 60［注］(１)耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて 30mmとすることができる。
(２)耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて 40mmとすることができる。
(３)コンクリートの品質および施工方法に応じ、工事監理者の承認 を受けて40mmとすることができる。
(４)軽量コンクリートの場合は、10mm増しの値とする。
かぶり厚さ (５)( )内は仕上げがある場合。
(６)土に接する部分のかぶりは増加する厚さを打ち増しとする。
定着L+5d 定着L+5d鉄筋コンクリート構造配筋標準図S-02令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.22NO SCALE軽量形鋼等溶接ｔＳＳｔｔ ＜ ３ のとき Ｓ=３ｔ ≧ ３ のとき Ｓ=ｔ※修正箇所は下線を引くこと 鉄骨構造標準図(注)ｆ：余盛 Ｇ：ル－ト間隔 Ｒ：フェ－ス Ｓ：脚長 １．一般事項 ２．溶接基準図 ３．継手規準図、その他(単位ｍｍ)(１)隅肉溶接(１)材料及び検査ボルト穴径・最小縁端距離(１)高力ボルト、ボルト、アンカーボルトのピッチ(P)(mm)S t1 St≦16mm最小縁端距離(ｅ) ピッチ(Ｐ)ボルト呼び径 d t 7以下 8～10 11～13 14～16穴径 (2)(3)の標準 (１) (２) (３) 最小 標準Ｓ 6 7 10 12但し、ベースプレートの厚さは除く30 M12 14 22 25 30 45 18１ ・但し片面溶接の場合はS＝ｔとする40 M16 18 28 40 40 60 22 ・tはt1、t2の小なる方とする 余盛は(1+0.1S)mm以下とする M20 22 50 34 26 40 50 60 S (２)工作一般・軸力が加わる場合のＳは母材とM22 24 55 38 28 40 55 60t2 同厚とすることが望ましいM24 26 60 44 32 45 60 70(２)部分溶け込み溶接 (使用箇所に注意) アM12 17(13) 22 18 (25) (30) (45)ンt()Ｒ≦2 t/4≦Ｓ≦10mmーカM16 21(17) 28 22 (40) (40) (60)D1 D1t≦t1ボ M20 25(21.5) 34 26 (40) (50) (60)内(３)高力ボルト接合 ル S S ２ は t t＞16mmM22 27(23.5) 38 28 (40) (55) (60) トθ＝６０゜ θ＝６０゜ ボ・ 溶接姿勢 Ｆ.Ｖル M24 29(25.5) 44 32 (45) (60) (70) ボ G=0トルを M27 32 49 36ト t1 示 ・両側に補強隅肉溶接を付加する。
M30 35 54 40掛け等を用いて除去した後、屋外に自然放置して発生した赤さび状態であること。
但し、ショットすM34 以上 呼び径＋5 9d/5 4d/3 (３)完全溶込み溶接 (平継手 Ｔ形継手)ブラスト、グリットブラストによる処理で表面荒さが、50Ｓ以上である場合は、赤さびは発生［注］(１)引張材の接合部で応力方向にボルトが３本以上並ばない場合の応力方向の縁端距離しないままでよい。
θ＝４５゜ t/4≦f≦10mm(２)せん断縁・手動ガス切断縁の場合の縁端距離(３)圧延縁・自動ガス切断縁・のこ引き縁・機械仕上縁の場合の縁端距離 f密着するよう注意して行う。
３tt 6＜t＜19mm R≦2 (２)ピン接合梁継手リスト(４)溶接接合溶接姿勢 Ｆ.Ｖ f ＜TYPE-2＞ ＜TYPE-3＞＜TYPE-1＞ 10PL-(2) ｅｅｅｅ ｅｅ ｅｐｅ 10 101 1 Ｇ＝0～2(裏はつり後裏溶接)1ｅｅ ｅ・両側に補強隅肉溶接を付加する ＡＡＧNｅｐN 溶接技能者は施工する溶接に適応するJIS Z3801(手溶接)又はJIS Z3841(半自動溶接)ｐN(片側)t/4≦f≦10mmｐｅｅの溶接術検定試験に合格し引続き、半年以上溶接に従事している者とするθＧＣ ＭＣ ＮＧＣＧtmm \U+03B8 θ Ｇ t1 Ｌ Ｇ t1 ＬPL-(1) PL-(1)6≦t＜12 45゜ 6 6 5 6 6 5 45\U+00B0 f PL-(1) ４ 300A～500A (イ) 交流ア－ク溶接機 (ニ) 炭酸ガスア－ク半自動溶接機 1 H-100x50及びH-150x75の場合12≦t＜16 35゜ 9 9 8 6 9 8 45\U+00B0t R≦2(ホ) 溶接電流を測定する電流計 (ロ) ア－クエア－ガウジング機(直流)16≦t 35゜ 9 9 8 9 9 8 35\U+00B0部 材 PL－(2) N－径 符 号 タイプ PL－(1)t1Ｌ 溶接姿勢 Ｆ.Ｖ (ハ) サプマ－ジア－ク溶接機一式 (ヘ) 溶接棒乾燥器25mm以上図面による(S-10)ガスシ－ルドア－ク半自動溶接(ＧＣ) ア－ク手溶接(ＭＣ) ・補強すみ肉溶接を付加するセルフ(ノンガス)シ－ルドア－ク半自動溶接(ＮＧＣ) ア－クエア－ガウジング(ＡＡＧ)θ＝45゜(55 ) Ｔ形突合せ継手余盛t/4≦f≦10mm下向 Ｆ 立向 Ｖ 横向 Ｈ 上向 Ｏfのど厚tmm 余盛の高さmm2/3tR≦2 t1 t≦41/3t ５2 4＜t≦12f3 12＜t≦194 t＞19(イ) 仮付位置 θ＝60゜組立溶接は溶接の始、終端、隅角部など強度上、工作上、問題となり易い箇所は避けるt t≧19mm溶接姿勢 Ｆ.Ｖ0＜f≦3.0mm(但し、t≧15mm t2/4≦a≦10mmの時 4mmとする)(平継手で板厚が異なるとき)θ＝４５゜仮付不良 良 仮付不良 良削り面 2.5f 1ａR≦2 t t1６仮付溶接t2裏はつり側にする Ｇ＝0～2Ｇ＝0～2開先面(裏はつり後裏溶接)(裏はつり後裏溶接)t 6＜t≦19mm(イ) エンドタブ 溶接姿勢 Ｆ.ＶⅠ)完全溶込み溶接、部分溶込み溶接の両端部に母材と同厚で同開先形状のエンドタブを取り付けるθ0＜f≦3.0mm35mm以上かつf2t以上 (但し、t≧15mmの時、4.0mmとする)t R≦2 t ＮＧＣ、ＧＣ：40ｍｍ以上とし、特記のない場合は、溶接終了後、t1母材より10ｍｍ程度残し切断して、グラインダ－仕上げとするＧ ７ Ｌ Ｌ25mm以上ＭＣ ＮＧＣ ＧＣ材質は母材と同質材料とし厚さは手溶接で6ｍｍ、半自動溶接で9ｍｍ以上、巾は25ｍｍ以上 tmm θ Ｇ t1 Ｌ θ Ｇ t1 Ｌ6＜t＜12 ４５゜ 6 6 5 45 6 6 5 を原則とする。
但し、溶接性能が確認できれば監理者の承認を得て変更することができる。
12≦t≦19 ３５゜ 9 9 5 45 6 9 5t＞19 ３５゜ 9 9 8 35 9 9 8但し梁成がD＝150ｍｍ未満の場合のスカラップはｒ＝20ｍｍとする溶接姿勢 Ｆ.Ｖ(４)フレア－溶接θＧ寸法(mm)φ Ｂ Ｓ φＫ形の場合 ｒ=10θ 9 7 4S13 8 4.5 ｒスカラップtＧ；ル－ト間隔 ｒ＝30～35㎜ 16 9 5８ｒ=35 裏当て金θ：開先角度19 10 6プレートＢ(ホ) 裏はつり 22 11 7・フレアー溶接長は、鋼板に接する全長とする。
25 12 8 基準図の溶接においてＡＡＧと記載のある部分は全て、溶接監理者の確認を励行し、部材に・9mm～16mmは１パス以上、19mm以上は2パス以上とする確認マ－クをつける・溶接棒角度θは３０゜～４０゜とする．(５)塗装コンクリ－トに埋め込まれる部分及びコンクリ－トとの接触面で、コンクリートと一体とする設計仕様になっている部分は、塗装をしない鉄骨構造標準図S-03令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課(ａ) 平成12年建設省告示第1464号第二号イ、ロによる、溶接部の性能、溶着金属の性能を満足すること。
(ｄ) 溶接方法(ｅ) 溶接姿勢(ｆ) 組立溶接技能者は、原則として本工事に従事する者が行う(ロ) 完全溶込み溶接部の仮付溶接は必ず裏はつり側に施工する(ハ) スカラップ半径は30～35ｍｍと、10ｍｍのダブルア－ルとする(ニ) ノンスカラップ工法Ⅱ)エンドタブの材質は母材と同質とするⅢ)エンドタブの長さは、ＭＣ：35ｍｍ以上Ⅳ)プレス鋼板タブ、固形タブ使用については、資料を提出し設計者または工事監理者の承認を得る(ロ) 裏当て金(ヘ) 現場溶接の開先面には、溶接に支障のない防錆材を塗布する。
又、開先部をいためない様に養生を行う(ａ) 構造設計特記仕様による(ｂ) 適用範囲は、鋼材を用いる工事に適用し、かつ鋼材の厚さが40ｍｍ以下のものとする(ｃ) 社内検査結果の検査報告書には、鉄骨の寸法・精度及びその他の結果を添付する(ａ) 鉄骨製作及び施工に先立って「鉄骨工事施工要領書」を提出し工事監理者の承認を得る(ｂ) 鋼管部材の分岐継手部の相貫切断は、鋼管自動切断機による(ｃ) 高張力鋼の歪み矯正は、冷間矯正とする(ａ) 本締めに使用するボルトと、仮締めボルトの併用はしてはならない(ｂ) 高力ボルトの摩擦面の処理は黒皮などを座金外径２倍以上の範囲でショットブラスト、グラインダー(ｃ) 高力ボルトの締付けに使用する機器はよく整備されたものを使用し、締付けの順序は部材が十分に(ｂ) 溶接技能者(ｃ) 溶接機器(ｇ) 溶接施工図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.22 基礎伏図A1:1/50A3:1/100S-04F280 11019080 110190X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X81,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,82014,4351,620 1,857.5112.5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 112.5(別注)80 1101901,820 1,620 1,857.575 75 75 75 753,677.5120 1205,460120(別注)土間コンクリート t=150D10@200 タテ・ヨコシングル土間コンクリート t=150D10@200 タテ・ヨコシングル※特記なき基礎は全てF1とする。
※地耐力30kN/㎡80 110190F2 F2260 290550290 260550290 260550260 290550F2土間コンクリート t=150D10@200 タテ・ヨコシングルY0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820Y61,857.5 1,820112.5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 112.5 112.5 112.575 75設計GL+50設計GL+100+ **の表記は設計GLからのレベルを表す。
±0±0±0F3±0±0+205+205105Y380 110190550260 290+220UPスロープ1/12手すりH＝800足洗場GL±0GL±0GL+220GL+180GL+60GL+1801,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 1,820112.5 75 75 75 75 75 75 75 75 112.5Y0Y1Y4Y2Y6.5Y7.5947.5 1,82075 7575 75 112.5 112.5Y4.5Y5.5910 91075 75Y6Y31,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X0 X1 X2 X3 X4 X5 X614,4351,620 1,857.5X7 X8(別注) 112.5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 112.5F4基礎伏図N(真 北) (磁北)令和７年度 起工 第373号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.22F2外部 内部A.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ)(全長L=400)1-D1355△基礎天▽ｱﾝｶｰ天80 110120190(タテ筋フック付)F1 F3A.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ)(全長L=400)1-D13(タテ筋フック付)55▽ｱﾝｶｰ天80 110△基礎天350190※フカシ：立上り・ベース共(外内10mm,天端20mm)砕石 t=100砕石 t=100防湿シート t=0.15スタイロフォーム t=25外部土間コンクリート150 100内部土間コンクリート▽KBM+300△KBM+300100 25 150D10@200(タテ・ヨコ)D10@200(タテ・ヨコ)外部 内部D10@200(タテ・ヨコシングル)D10@200(タテ・ヨコシングル)F4A.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ)(全長L=400)55△基礎天▽ｱﾝｶｰ天80 110120190(タテ筋フック付)2-D132-D13△KBM+300 D10@200(タテ・ヨコ)Y7.5内部 内部Y05内部 外部A.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ)(全長L=400)80 11050▽ｱﾝｶｰ天1-D13 △GL△KBM+30019055170100503601-D132-D10D13@300550150 530D10@200(タテ・ヨコ)(タテ筋フック付)1-D131-D1317010050260150 7802-D10D13@30055017010050260550 150D13@3005502-D1017010050260550 150D13@3005502-D10基礎詳細図A1:1/10A3:1/20S-05基礎詳細図令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.22A1:1/10A3:1/20C142.540 40 150230部材リストC2 記号形状材料備考RG1 RG2 記号形状材料備考B1 B2 記号形状材料備考特記事項C3 C4r B3 水平ブレースV142.5858542.5 42.51958542.5 42.51951554042.540 40 19527542.540 40 15023042.58542.585C58542.5 42.58542.5 42.5110110 110305225 40 40B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305BOLT 1-M12・鋼材SS400 (梁・アンカーボルト) JIS G 3101SSC400 (柱･ツナギ･母屋) JIS G 3350STKR400 (柱) JIS G 3466(ブレース・ターンバックル) JIS A 5540JIS G 3101 SS400SNR400B(ベースプレート)・ボルト中ボルト中ボルト 強度区分4.8 (梁・母屋・継接合部)(スプリングワッシャーを戻止めとして使用する)強度区分10.9(水平ブレース･柱ブレース接合部)BOLT 1-M12 GPL-4.5 BOLT 2-M12M16(強度区分10.9)シート t=6 羽子板t6M14シート t=6 羽子板t6M16(強度区分10.9)M12B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305+2C-75*45*15*2.3B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305λ=138 λ=148 λ=92 λ=119B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305λ=942C-75×45×15×2.3 2C-75×45×15×2.3 3C-75×45×15×2.33C-75×45×15×2.3□-75×75×2.3 □-75×75×2.3GPL-6 BOLT 2-M16 BOLT 2-M12H-200×100×5.5×8 [-100×50×3.2 上・下弦材:C-75×45×15×2.3ラチス材:C-75×45×15×2.3GPL-6 BOLT 2-M16400C-100×50×20×2.3@1820C-75×45×15×2.3 C-75×45×15×2.3 C-75×45×15×2.3BOLT 1-M12柱ブレース部材リストS-06令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.22rX8 X71,857.5 1,62014,435X6 X5 X4 X3 X2 X1 X01,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,857.5C1C1C1C1C1 C1 C1 C1 C1 C1C1C1C1C5C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1C1C1C1C1C1C1RG1RG1RG1RG1RG1RG1RG1RG2RG2RG1RG1RG1RG1RG1RG1RG1RG2RG2r r r r r r r rr r r r r r rrr r r r r r r rr r r r r r r rr r r r r r r r B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2r r r r rB1B1B1B1B1B1X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X81,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,82014,4351,620 1,857.5(別注)－ 壁ブレースを表す(M14)－ 水平ブレースを表す(M12)C2C3 C3C3 C3C5B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3C1r1,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 1,820Y0Y1Y4Y2Y6.5Y7.5947.5 1,820Y4.5Y5.5Y3910 910Y6Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820Y61,857.5 1,820Y3C4 C4 C4rrV1 V1B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3B1梁伏図S-07梁伏図A1:1/50A3:1/100N(真 北)(磁北)令和７年度 起工 第373号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.22A1:1/50A3:1/100C4 C4 C4 C2V1 V1C5 C5C2RG1 RG1C1 C1B2B3350 3,3901,857.5 1,62014,4351,820X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X87,355 6,44513,800Y0 Y4 Y7.53,677.5 5,4601,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 1,820 947.5 1,820C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C3 C1 C1 C5 C1 C1 C1RG21,857.5 1,62014,4351,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,857.5X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2350 3,390 420Y3 Y2 Y1 Y4 Y5 Y6 Y6.5 Y7.5 Y0C1 C1RG2910 910C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C3 C3C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C5B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3C1350 3,3901,857.5 1,62014,4351,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,857.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 1,820Y0 Y1 Y4 Y2 Y6.5 Y7.5 Y4.5 Y5.5 Y3 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X81,857.5 910 1,820B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3B2B2RG2 RG2Y0通り軸組図 X8通り軸組図Y4通り軸組図 X7通り軸組図Y7.5通り軸組図 X0通り軸組図S-08軸組図令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.22基礎天WナットC1：2C-75×45×15×2.3BPL:t=16A.Bolt:2-M16 L=400G.L柱ブレース：M14ターンバックルボルト(強度区分10.9) 1-M16230 285ブレースp=2,80075163,3903,299 753501,820ブレースp=1,570 125 125水下GLr：C-75×45×15×2.3 ボルト 2-M12水平ブレース：M12ターンバックルRG1：H-200×100×5.5×8 ボルト 2-M16ボルト(強度区分10.9) 1-M16柱ブレース：M14ターンバックルボルト(強度区分10.9) 1-M16C1：2C-75×45×15×2.3C1：2C-75×45×15×2.3r：C-75×45×15×2.3 ボルト 2-M12水平ブレース：M12ターンバックルボルト
(強度区分10.9) 1-M163,3903,299 16 753503,3903,299 16 75350ブレースp=1,4601,820751,820180 360 ブレースp=1,460 180 3606,370 75180 ブレースp=1,4601,82036075180 360 3601,820 1,820 1,820ブレースp=1,460 ブレースp=1,460 ブレースp=1,460 360 ブレースp=1,460 p=5502601701,365 1,365420B3：C-75×45×15×2.3 ボルト 1-M127,280B3：C-75×45×15×2.3 ボルト 1-M12285 75 230 120170 590ブレースp=3,030B3：C-75×45×15×2.3 ボルト 1-M12B2：C-100×50×20×2.3 ボルト 1-M12B1：C-75×45×15×2.3 ボルト1-M12一般架構図 S=1/25Y0通り架構図 S=1/25GPL-635GPL-610 307560303035 10 301203020050ボルト 2-M16 ボルト 2-M16185 145 7545 140PL-6 80 25262612.55φ5040155902301508542.5 42.575 570 90 70BPL：ｔ=16C1：2C-75×45×15×2.3C1 柱脚詳細図 S=1/1040 405A.Bolt：2-M167585195BPL：ｔ=1642.5 40□-75×75×2.35 5195112.5 40 42.5A.Bolt：2-M165 70 7545112.5C3 柱脚詳細図 S=1/10C3：2C-75×45×15×2.3 +6030301203020050Y480 25262612.55φ155504014074 185 1645230PL-6M14ターンバックルPL-616ﾎﾞﾙﾄ(強度区分10.9) 1-M16鉄骨詳細図 S=1/10S-09鉄骨詳細図A1:1/10,25A3:1/20,50令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課・ 停電を伴う工事は、施設管理者と事前協議を十分した上で実施すること。
年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。
図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項NO SCALE 宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事施設整備係R7.8.23一式 一式一式一式 一式一式一式一式 一式 一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式 一式 一式一式一式 一式一式 一式 一式一式 一式一式一式一式 一式 一式一式 一式 一式一式 一式 一式一式 一式 一式一式 一式 一式一式一式一式一式一式一式一式 一式 一式一式 一式一式 一式一式 一式一式 一式一式 一式一式一式・ 一式 一式 一式一式 一式 一式建 物 別 工 事 種 別屋 外 備 考本工事は、以下の工事を含む。
(詳細は、図面参照のこと)・ 機械設備工事工 事 名 称工 事 概 要建物名称 構造 階 数 延面積( ㎡ ) 防火対象物の種別 備 考・ 電 灯 設 備・ 動 力 設 備・ 避 雷 設 備・ 受 変 電 設 備・ 静 止 形 電 源 設 備・ 発 電 設 備・ 構内情報通信網設備・ 構 内 交 換 設 備・ 情 報 表 示 設 備・ 映 像 ・ 音 響 設 備・ 拡 声 設 備・ 誘 導 支 援 設 備・ 呼 出 し 設 備・ テ レ ビ 共 同 受 信 設 備・ 防 犯 設 備・ 中 央 監 視 制 御 設 備・ 遠 隔 量 水 器 設 備・ 構 内 通 信 線 路・・ 構 内 配 電 線 路一式・ 太 陽 光 発 電 設 備・ デマンド監視・制御設備・ 自 動 火 災 報 知 設 備電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書・・工 事 種 目．．１．総合発注の有無２．工 事 場 所３．建 物 概 要４．工 事 種 目 ( ○印を付けたものを適用する )．地 中 埋 設 標１６．項 目 特 記 事 項この工事に使用する機材は、監督職員の承諾を受ける。
機 材 １．良質土(山砂など)間隔(b)法 幅ゆとり幅(ａ) 間隔(b)５０ｍｍ５０ｍｍ地中線埋設シート３００ｍｍ６００ｍｍ＋ＧＬ掘削土埋戻し(ＧＬ－６００の場合)地 中 埋 設 配 管通信用(矢指色：黄色)(２)耐震安全性の分類 (・特定の施設 ・一般の施設)( )書きの数値は防振支持の機器の場合に適用する。
0.61.00.60.4(0.6)0.6(1.0) (1.0)1.0(1.0)(1.0)(1.5)(1.5)1.0(2.0)1.5(1.5)1.0(2.0)1.5(1.5)1.5(2.0)2.0中 間 階地階及び１階屋上及び塔屋上 層 階、設 置 場 所重要機器 一般機器 重要機器 一般機器特定の施設耐震安全性の分類機器毎の耐震安全性の分類及び設置場所により以下表より求める。
一般の施設(１)設計用標準震度(Ks)なお、材料及び製品については、地域産材の使用に努めること。
また、機材の選定に当たっては、グリーン購入法に適合したものを優先すること。
・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物電 気 工 作 物 ２．電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者を置くものとする。
電 気 保 安 技 術 者・ 第１種電気工事士 ・ 第２種電気工事士(もしくは上位資格)工事に必要な資格３．４．(建設業法に関することを除く)・ 消防設備士甲種 類 ・ あと施工アンカー第 種施工士(もしくは上位資格)この工事に必要な官公署その他の関係機関への諸手続等は、これに必要な資機材、労務、及び費用を請負者の負担にて速やかにおこない、その検査に合格すること。
6．本工事に必要な工事用電力(仮設電力及び試運転調整用電力等を含む)・水及び諸手続等の費用は、すべて請負者の負担とする。
総合仮設計画足場 ・ 構台仮囲い等危険防止措置監督員事務所工事表示板等工事車両の出入り口監督員の指示による。
その他工事用電力・水工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること・ 構外搬出適切処理・ 要する ・ 要しない・ 他工事 ・ 本工事(詳細図による。)官公庁その他への手続き ５．８．９．１０．７．１１．１２．残 土 処 分 ・ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積・ 施工区分表による ・ 図面詳細による他工事との取合い１３．１４．但し、絶縁劣化等再使用に耐えない場合は、監督職員に報告すること。
取外し再使用機器は、原則として清掃並びに絶縁抵抗測定を取外し前後で行った後、取り付けること。
設備機器の固定は、すべて「建築設備耐震設計・施工指針」(２０１４年版)によるものとする。
１５．(３)地域係数(Z) 地域係数(Z)は、1.0とする。
合成樹脂製可とう環境対応型合成樹脂製可とう管(ＰＦ管)の一重管とする。
なお、打込配管として使用する場合、電 線 管１７．原則として呼び径を22までとする。
また鉄筋等への結束には樹脂被覆を施したバインド線を用いること。
プレートの材質 １８． ・ 金属製(防水形配線器具を除く) ・ 樹脂製フロアプレート １９． ベースは、水平高低調整付(空転防止リング付)とする。
・ 砲金製 ・ アルミ製ハイテンション ・ 上下動形 ・ 外部固定形 ・ 内部固定形露出配管等の塗装屋内においては特記がなければ、F☆☆☆☆製品とし、屋外においても低VOC塗料の使用に努めること。
呼 び 線表 示長さ １ｍ 以上の入線しない電線管には電線太さ １．２ｍｍ 以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。
スイッチ・コンセント及びプルボックスで用途の判別し難いものは、表示する。
地下埋設の線路には、標識シートを２倍長以上重ね合わせて布設するものとする。
・ 他工事 ・ 本工事(詳細図による。)地中線埋設シート２０．２１．２２．２３．２４．２６．再 使 用 機 器耐 震 施 工・設けない ・設ける( 10㎡程度) 備品については監督員の指示による。
交通誘導員 ・配置する( 名以上)・ 配置しない・ 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) ・ 工事担任者 ２５． 電力用(矢指色：赤色) ・ 樹脂製 ・ コンクリート製 ・ 鉄製・ 樹脂製 ・ コンクリート製 ・ 鉄製工 事 仕 様１ 適用仕様等 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の仕様書による。
(１)「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (２)「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (３)「公共建築工事標準仕様書(建築工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (４)「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (５)「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (６)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (７)「公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年版)」 国土交通省住宅局住宅総合整備課監修２ 補足基準等 適用仕様等、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の基準、指針、要領、標準図等による。
(１)「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 (２)「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 (３)「建築工事標準詳細図(建築工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 (４)「電気設備工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (５)「機械設備工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (６)「建築工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (７)「建築改修工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (８)「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)」 独立行政法人 建築研究所監修 (９)「建築工事安全施工技術指針・同解説」 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 (10)「建設廃棄物処理指針」 厚生労働省生活衛生局 (11)建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省 水・大気環境局大気環境課 (12)「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第３版)」 環境省環境再生・資源循環局 (13)「建築工事の手引き」 福岡県建築都市部編集年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。
ただし、改定内容で発注仕様の変更、又は工事価格の変更が生じる場合は、県担当者と協議すること。
３ 特 記 仕 様 (１)該当する項目のみ適用する。
(２)特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。
100mm70mm50mm(左右・上下)間隔(ｂ)２００ 〃１５０ 〃５０以下呼び径埋設管の０．５ｍ０．３ｍ根切り深さ1.5m以上１以上1.5m未満根切り深さ０．５ｍ０．４ｍ ０．２ｍ０．５ｍ 地 下 埋 設 物地 中 電 線 管 類１m未満 ゆとり幅(ａ)及び埋設管相互の間隔(ｂ)は、下表を参照のこと。
ゆとり幅(ａ)根切り深さ 法付工法の法幅は、根切り深さに0.3を乗じたものとする。
根切り深さが1.5m未満の場合は直堀工法とし、1.5m以上の場合には法付工法とする。
床堀幅は、埋設管類などの外径(底面)の寸法にゆとり幅×2を加えたものとする。
測 定 用通 信 用通 信 用交 換 機 用低 圧 避 雷 器高 圧 避 雷 器避 雷 設 備Ｄ種Ｃ種Ｂ種Ａ種共同共同３９．３８．３７．３６．３５．３４．３３．３２．３１．３０．２９．２８．２７．・ 幹線LAN：赤色 ・認証ネットワーク：指定なし ・その他：指定なしＥＢ( )φ × 1(L=1,500mm)マンホールハンドホール蓋蓋中央部に県章を刻印すること。
また、用途別に「高圧」「電気」「弱電」の刻印をすること。
ＥＢ(１０)φ × 1(L=1,500mm)ＥＢ(１０)φ × 1(L=1,500mm) 強電配線・弱電配線・その他配管等について、定められた離隔を考慮すること。
多条敷設により埋設管同士を密着させる場合は、「JIS C 3653(附属書含む)」及び「電気設備に関す躯体貫通箇所においては探査機を使用し、コンクリート内配筋を避け貫通すること。
躯体貫通場所発電機回路コンセント 発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。
LANケーブルの色機器と配線の接続・ 単 独 ( ・ 自立形 ・ 壁掛形 )・ 液化石油ガス用 ・ 都市ガス用・ 配管のみ本工事 ・ 機器取付調整まで本工事防犯設備工事範囲検 知 器ガス漏れ警報装置受 信 機ガス漏れ警報装置インターロック機並びに送排風機を停止させる。
こと。
自動火災報知設備において、感知器が作動した場合に受信機及び連動制御機と連動して空調拡声設備において、増幅器などの入出力路と配線との接続は、コネクタなどを取付けて行う構内情報通信網設備工 事 範 囲・ 配管のみ本工事・ 構内情報通信網装置 ・ ネットワーク管理装置 ・ 配管配線まで本工事本工事における構内情報通信網設備の工事範囲は、以下のとおりとする。
電 話 機 へ の 配 線･ ２号ワイヤプロテクタ ｍ・ EM-BTIEE 0.4-2P ｍ ・ EBT 0.4-2P ｍ・ EM-TIEF(TIEE) 0.65-2C ｍ ・ TIVF(TIVE) 0.65-2C ｍ電話機１台につき次のものを見込む。
構 内 交 換 設 備工 事 範 囲・ 配管配線まで本工事 ・ 配管のみ本工事・ 配線のみ本工事・ 構内交換装置 ・ 電話機取付け ( 台 )本工事における構内交換設備の工事範囲は、以下のとおりとする。
避雷設備の接地抵抗値は、総合抵抗とする。
Ｗ＝４０として差し支えない。
を設置すること。
なお、接地棒 EB(１４)φ の長さは１,５００ｍｍ以上とし、１０φ・１４φは、接地極の材料は下表による。
接地極の近くに接地極埋設標９０×１４０×１．５ｔ(黄銅製・刻印) 接 地 極O ＥCt ＥAt Ｅt ＥLL ＥLH ＥL ＥD Ｅ Ｅ CB ＥA ＥA･D ＥA･C･D Ｅ１００Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１００Ω以下１０Ω以下Ω以下１０Ω以下Ω以下Ω以下接 地 極 接地抵抗値 記 号 接 地 の 種 別る技術基準を定める省令」における関連事項に適合した資材の使用、及び施工を行うこと。
また、電線相互の接近により誘導障害が生じるおそれがある場合は、多条敷設は行わないこと。
告書」(共に添付書類を含む)を提出すること。
工事に際しては、工事着手時に「建設副産物処理計画書」、工事竣工時に「建設副産物処理結果報か、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。
」・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほまた、「再生資源の利用の促進に関する法律」・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別保管場所生抑制・再利用・適正処理を推進する。
そ の 他指定副産物(原則として、再資源化施設へ持込むもの) その他の副産物・廃 石 綿 等「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す管理者に引き渡すこと。
る特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」(環境省大気保全局)に従い、収集・運搬・処分を行うこと。
・廃 Ｐ Ｃ Ｂ 等特別管理産業廃棄物を設置し集積すること。
「再生資源利用計画書」の作成「建設副産物の処理結果報告書」の作成「建設副産物の処置計画書」の作成 分別保管場所からの積込み・運搬・処分 現場内分別保管場所までの運搬 現場内分別保管場所の設置 現場内における分別 処理内容 備 考「再生資源利用実施書」の作成下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要建築副産物の処理内容※ 参考受入場所は、現場説明書による。
４１．４２．が れ き 類木 く ず建 設 発 生 土汚 泥廃 プ ラ ス チ ッ クガラス・陶磁器くず廃 石 こ う ボ ー ド金 属 く ず繊 維 く ず(コンクリート塊)(アスファルト コンクリート塊)・ 廃蛍光灯および廃水銀灯は、水銀使用製品産業廃棄物として処理すること。
・ 施工の際は、分電盤対象回路を遮断すること。
・ 建築足場等により、自動点滅器が影に入る場合は、必要に応じて仮設措置を行うこと。
・ 本工事は、週休2日促進工事対象である。
(詳細は現場説明書による。)・ 入札時積算数量書活用方式対象工事である。
・ 余裕期間制度対象工事である。
・ 情報共有システム対象工事である。
・ 快適トイレ対象工事である。
４０． プルボックス建築副産物の処理について屋外に設置するものには、事前に水抜き穴を設けること。
資源の有効利用・環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発E-01電気設備工事特記仕様書宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事福岡県宗像市樟陽台一丁目15-71階 第3学童保育所 199.20㎡新築部新設新設新設新設新設新設新設S造(LGS)令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課施設整備係図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項NO SCALE 宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.23ＣEＬＳＳ９－４－６５Ａ１屋外ブラケットＢＬＳＳ９－４－６５ ＬＳＳ９－４－３０Ａ２ａ逆富士型 逆富士型 (ガード付き)ＬＥＤ(ＩＬ６０Ｗ相当)ｘ１ 白色 防湿･防雨避難口誘導灯 C級 片面 BT内蔵 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ照明器具姿図ＬＥＤダウンライト非常用照明 ｂＫ１－ＬＲＳ１１－３ 電池内蔵逆富士型回路 No電圧(V) 分岐開閉器分 岐100 200 MCCB ELCB AF/AT負荷名称 備 考容 量(VA) PRRY(個数)電源種別盤名称主幹開閉器積算電力量計箱3φ3W200VWHMSP ＬＭ－１ kw1φ3W100/200VWHMSP ＬＭ－１ VAED67040450コンセント(弱電端子盤･ＴＶ機器収容箱)一般コンセント(湯沸室･事務SP･静養SP)コンセント(WCｳｫｼｭﾚｯﾄ)4505009002P2P2P2P2P2P2P330 2P一般コンセント(保育室A)照明(WC･ﾎｰﾙ･湯沸室･業務SP･静養SP･倉庫)照明(保育室B)照明(保育室A)照明(外部)1φ3W 100/200Vｼｰｽﾞﾝﾀｲﾏｰ + AS7102P2P2P 1,200104 5 6 7 8 9 1 2 311121,2001,200予備2P2P2P専用コンセント(キッチン)専用コンセント(冷蔵庫)131415161,200専用コンセント(複合機)専用コンセント(洗濯機)2P 一般コンセント(保育室･ﾎｰﾙ)) 4502P 一般コンセント(保育室B) 450コンセント(保育室B･外部用倉庫) 4502P 警 非常警報装置 ﾛｯｸｶﾊﾞｰ2P 誘導灯 ﾛｯｸｶﾊﾞｰ 誘鋼板製屋内壁掛型標準色焼付塗装CVT14°50/50MCCB3PLM-130/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/20CVT22°空調室外機(ＡＣＰ－１)保育室A50/3050/30空調室外機(ＡＣＰ－１)保育室A kwkw 3P3P積算電力量計ﾖﾘ3φ3W 200V2.582.58A B C D 空調室外機(ＡＣＰ－１)保育室B50/30 kw 空調室外機(ＡＣＰ－１)保育室B 3P 2.5850/30 kw 3P 2.58MCCB3P125/100kw 10.32 【合計】積算電力量計ﾖﾘ10.32ＬＲＳ１－１３参考：直付XFX460AENLE9 参考：直付XFX430AENLE9 参考：直付XFX460AENLE9(器具) 参考：XND1569WNLE9参考：NNFB93605C 参考：FA10312CLE1 参考：XLGE8013CE1 FK41534(ガード)510予備 2P 17 30/20予備 2P 18 30/20w 10,215 【合計】w w w w w w w w w w w w w w w w w10,215E-02令和７年度 起工 第 373 号盤結線図・照明姿図宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.23積算電力量計箱LM-1 T-1防雨入線ｶﾊﾞｰ×2(強電引込)EM-CE5.5sq-4CEM-CE5.5sq-4C EM-CE5.5sq-4CEM-CE5.5sq-4C以降引込計画図参照動力 EM-CET22sq電灯 EM-CET14sq※空調機電源線、外部は冷媒管と共巻きとする。
【凡 例】名 称 規 格 備 考積算電力量計盤結線図参照 電灯･動力分電盤弱電端子盤防雨入線カバーＷｈホール湯沸室玄関ガス冷蔵庫キャビネット等手洗いスペース洗濯パン床:タタミ保育室Ａ(プレイルーム)棚 棚―壁ブレース位置を表す。
既製品庇建築面積延床面積 199.20㎡(60.25坪)ｼｬﾜｰ脱衣棚(おもちゃ)X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)鏡UPスロープ1/12手すりH＝800足洗場Y0Y1Y5Y4Y2Y2.5Y3.5Y6.5Y7.5Y6207.36㎡(62.72坪)消シャッター付保育室Ｂ(学育室)静養スペースキャビネット等事務スペースWC(女)WC(男)外部用倉庫内部用倉庫2,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,0006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 1,050 11,047.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,820動力 EM-CET22sq電灯 EM-CET14sq引込柱E8sqＥＤＷｈ Ｗｈ幹線・動力平面図手洗ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCE-03A1:1/50A3:1/100１階平面図N(真 北) (磁北)令和７年度 起工 第373号施設整備係宗像市 安全安心な学校づくり課F3３３Ｒ ＲF3 F3 F3 F3F3 F3 F3 F3 F3F3 F3 F3F3 F3 F3 F3F4F4F3F4 F4F3F3F5F5F6F3F3F3 F3F3F3F3F2F2F2F3F3F3F3F3F2F2F3F3F3 F3 F3F3F3F2F3３３３３３F3F3F3F3F4F6ＡＳF22F32F32F334F34F32F32F32F3誘21F3図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.23玄関a 1 ×ポーチE 1 ×ホールC 5 ×b 1 ×WC(男)C 1 ×WC(女)C 1 ×多目的WCC 2 ×保育室A11 ×保育室B12 ×1 ×３LM-1 T-1ニ ハ(ｲ)ロニ ハ ロ イニ ハ ロ イニ ハ ロ イニ ハ ロ イニ ハ ロ イ(ﾛ)(ｲ)(ﾛ)(ﾆ)(ﾊ)(ﾆ)(ﾊ)【凡 例】名 称 規 格 備 考LED照明器具盤結線図参照 電灯･動力分電盤LEDダウンライトブラケットLED非常照明LED照明器具誘導灯照明器具姿図参照片切スイッチ1P15A×1パイロットスイッチ 1PL4A×1３路スイッチ3W15A×1自動点滅器天井換気扇壁換気扇換気扇コントロールスイッチEM-EEF1.6-2C (16)EM-EEF1.6-3C (22)照明器具姿図参照照明器具姿図参照照明器具姿図参照照明器具姿図参照照明器具姿図参照ON/OFF 強/弱EM-EEF1.6-2C×2 (22)EM-EEF1.6-3C + 1.6-2C (22)EM-EEF1.6-3C×2 (22)EM-EEF2.0-3C (22)３ＡＳＲF22F3F3F4F5F62重天井内はころがし、立上げ･立下げ壁隠蔽部は電線管(PF)保護する。
※防火区画貫通部の措置は「国土交通大臣認定」工法とする。
認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２３１認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２９３ホール湯沸室玄関ガス冷蔵庫キャビネット等手洗いスペース洗濯パン床:タタミ保育室Ａ(プレイルーム)棚 棚―壁ブレース位置を表す。
既製品庇ｼｬﾜｰ脱衣棚(おもちゃ)X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)鏡UPスロープ1/12手すりH＝800足洗場Y0Y1Y5Y4Y2Y2.5Y3.5Y6.5Y7.5Y6消シャッター付保育室Ｂ(学育室)静養スペースキャビネット等事務スペースWC(女)WC(男)外部用倉庫内部用倉庫2,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,0001,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 1,050 11,047.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,8206,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5脱衣C 1 ×LM-1へ外灯E 3 ×電灯設備平面図手洗ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCE-04A1:1/50A3:1/100１階平面図A2A2ガード付事務ｽﾍﾟｰｽA1 1 ×養生ｽﾍﾟｰｽ1 × A1 A1 × 1内部用倉庫 外部用倉庫1 × A1湯沸室A1N(真 北) (磁北)令和７年度 起工 第373号宗像市 安全安心な学校づくり課ガード付 ガード付図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.23ホール湯沸室玄関ガス冷蔵庫キャビネット等手洗いスペース洗濯パン床:タタミ保育室Ａ(プレイルーム)棚 棚―壁ブレース位置を表す。
既製品庇ｼｬﾜｰ脱衣棚(おもちゃ)X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)鏡UPスロープ1/12手すりH＝800足洗場Y0Y1Y5Y4Y2Y2.5Y3.5Y6.5Y7.5Y6消シャッター付保育室Ｂ(学育室)静養スペースキャビネット等事務スペースWC(女)WC(男)外部用倉庫内部用倉庫2,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,0006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 1,050 11,047.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,820消LM-1 T-1【凡 例】名 称 規 格 備 考非常警報装置誘導灯LED非常照明非常電源内蔵 露出型消火器(ABC10型) 設置台付きＢ ＰＢ ＰR6,300誘導灯・非常照明設備平面図手洗ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCE-05A1:1/50A3:1/100１階平面図N(真 北) (磁北)令和７年度 起工 第373号宗像市 安全安心な学校づくり課Ｂ Ｐ２２２２２ＥＴＥＴ２ ２２２Ｅ２ＥＴ２ＥＴ ２ＥＴ２２ ２２２２ＬＡＮＬＡＮF3F3F2F2 F2ｔF2F2 F2F2ＥＴ141511 ２２F22F210２ F22F2 572F262F22F32F3警12 8 92F22F22F32F2102F32F32F313２ F2 F2図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.23LM-1 T-1２【凡 例】名 称 規 格 備 考盤結線図参照 電灯･動力分電盤EM-EEF1.6-2C (16)EM-EEF1.6-3C (22)EM-EEF2.0-3C (22)F22F3F3ダブルコンセント 2P15A×2接地付２口コンセント 2P15AE×2接地端子付２口コンセント 2P15A×1+ET接地端子付２口コンセント 2P15A×2+ETEM-EEF2.0-2C (16) 2F3２ ２ＥＥＴ２ＥＴ2重天井内はころがし、立上げ･立下げ壁隠蔽部は電線管(PF)保護する。
※防火区画貫通部の措置は「国土交通大臣認定」工法とする。
認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２３１認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２９３ホール湯沸室玄関ガス冷蔵庫キャビネット等手洗いスペース洗濯パン床:タタミ保育室Ａ(プレイルーム)棚 棚―壁ブレース位置を表す。
既製品庇ｼｬﾜｰ脱衣棚(おもちゃ)X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)鏡UPスロープ1/12手すりH＝800足洗場Y0Y1Y5Y4Y2Y2.5Y3.5Y6.5Y7.5Y6消シャッター付保育室Ｂ(学育室)静養スペースキャビネット等事務スペースWC(女)WC(男)外部用倉庫内部用倉庫2,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,0006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 1,050 11,047.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,820LM-1 T-1２【凡 例】名 称 規 格 備 考盤結線図参照 電灯･動力分電盤EM-EEF1.6-2C (16)EM-EEF1.6-3C (22)EM-EEF2.0-3C (22)F22F3F3ダブルコンセント 2P15A×2接地付２口コンセント 2P15AE×2接地端子付２口コンセント 2P15A×1+ET接地端子付２口コンセント 2P15A×2+ETEM-EEF2.0-2C (16) 2F3２ ２ＥＥＴ２ＥＴ2重天井内はころがし、立上げ･立下げ壁隠蔽部は電線管(PF)保護する。
※防火区画貫通部の措置は「国土交通大臣認定」工法とする。
認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２３１認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２９３コンセント設備平面図手洗ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCE-06A1:1/50A3:1/100１階平面図令和７年度 起工 第373号N(真 北) (磁北)宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項NO SCALE施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.23呼出表示器(1窓・壁埋込型)ＤＣ１２Ｖ(電源アダプターから供給)壁埋込型(ＪＩＳ３個用スイッチボックス)窓 数電源電圧形 状材 質 ステンレス１窓表示方式 断続ブザー音と表示窓点灯CN-1A34/A16120162呼出ボタン(引きひも付)壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)備 考形 状材 質 自己消火性樹脂引きひも式、押ボタン式両用呼出NBR-7HWA7012011復旧ボタン壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)樹脂形 状材 質NBR-2A-C7012013非防水形 備 考壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)パネル部：自己消火性樹脂形 状材 質NBR-4B7012021.5角型廊下灯ランプカバー：ポリカーボネートLED方式(赤色) 備 考テレビドアホンセットJS-12 (JS-1M-T, JS-DA)壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)拡声自動交互通話/プレストーク通話本体:自己消火性樹脂AC100V 50/60Hz 電源電圧通話方式形 状材 質壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)モニター付親機から供給自動交互通話 通話方式1/5型カラーCMOS カメラ自己消火性樹脂形 状材 質電源電圧3.5型TFTカラー液晶 ディスプレーカメラ付玄関子機モニター付親機パネル部:難燃性樹脂129 2816932.512997 35インターホン設備 トイレ呼出設備弱電機器姿図(参考)ｔ ＤＮ弱電機器姿図E-07令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課LM-15C防雨入線ｶﾊﾞｰ×2ホール２図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事R7.8.23(弱電引込)湯沸室玄関ガス冷蔵庫キャビネット等手洗いスペース洗濯パン床:タタミ保育室Ａ(プレイルーム)棚 棚―壁ブレース位置を表す。
既製品庇ｼｬﾜｰ脱衣棚(おもちゃ)X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)鏡UPスロープ1/12手すりH＝800足洗場Y0Y1Y5Y4Y2Y2.5Y3.5Y6.5Y7.5Y6消シャッター付保育室Ｂ(学育室)静養スペースキャビネット等事務スペースWC(女)WC(男)外部用倉庫内部用倉庫2,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,0006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 1,050 11,047.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,820T-1PF22×2本【凡 例】名 称 規 格 備 考弱電端子盤電話用モジュラージャック電話設備LAN用モジュラージャックインターホン親機インターホン玄関子機ＬＡＮ設備インターホン設備2重天井内はころがし、立上げ･立下げ壁隠蔽部は電線管(PF)保護する。
端子台･HUB等収容EM-BTIEE0.4-2P (16)EM-UTP0.5-4P (16)EM-S-5C-FB (16)EM-S-7C-FB (16)EM-AE1.2-2C (16)EM-AE1.2-3C (16)6極4芯8極8芯 Cat5eテレビモニター付カメラ付ＬＡＮｔＤTELAEAELAN5C7C※防火区画貫通部の措置は「国土交通大臣認定」工法とする。
認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２３１認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２９３ＬＡＮＬＡＮＤｔ２２ＥAE２LANLANTELTEL弱電設備平面図手洗ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCE-08A1:1/50A3:1/100１階平面図N(真 北) (磁北)令和７年度 起工 第373号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事 NO SCALE１． 量 水 器 ・親メーター(※貸与品 ・買取り) ※計量法 検定合格品とする。
１． ダ ク ト の 材 質 ・亜鉛鉄板製 ・普通鋼板製 11 ２．排煙設備・子メーター(・貸与品 ※買取り)２． 排 煙 口 イ)形状 ・スリット形 ・パネル形 ・ダンパー形(地上式) ２． 量 水 器 桝 ・水道事業者指定品(・貸与品 ※買取り) ・国土交通省型 ・その他ロ)開放装置 ・手動 ・手動及び遠隔操作可能なもの３． 弁 類 ・水道直結部分 JIS(※10K ・)Ⅰ．工 事 名 称 ・その他の部分 JIS(・5K ・10K )５給水設備・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁12自動制御１． 中 央 監 視 制 御 ・要 ・不要 Ⅱ．工 事 概 要 とし、青銅製弁は管端防食継手の規定に準じた管端コアを備えたものとする。
２． 中央監視制御装置の 別紙による。
・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。
１. 工 事 場 所構成・機能 ４． 弁 桝 ・国土交通省型 図２による。
設備２. 建 物 概 要 ３． 電 源 装 置 ・要(・本工事 ・別途電気工事) ・不要 ５． 配 管 材 料 一般配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VA) ・塩ビラインニング鋼管(SGP－VD) ・塩ビライニング鋼管(SGP－VB) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PB) 戸数・浄化槽人槽 防火対象物建 物 名 称 構 造 階 数 延面積(ｍ 2)受水槽有効容量等 の 種 別 ・硬質塩化ビニル管(HIVP)・鋳鉄管( 型 種)１． 温 湿 度 調 整 目 標 値 ・ステンレス鋼管(SUS) (・圧縮接合 ・溶接接合 ・拡管接合)室 内 ・架橋ポリエチレン管またはポリブデン管(さや管工法) 空気調和設備外 気13一 般 系 統屋内地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD)３．現場に常備する図書等 温 度 湿球温度 湿 度 温 度 湿球温度 湿 度 温 度 湿 度 温 度 湿 度 (ｺﾝｸﾘｰﾄ中共) ・硬質塩化ビニル管(HIVP)(DB) (WB) (RH) (DB) (WB) (RH) (DB) (RH) (DB) (RH)１.適用仕様等 及び２.補足基準 のうち、当該工事に係る図書等については現場事務所に常備し、監督職員の承認を得ること。
57％ ％ 34.1℃ 夏 季 28℃ 50％ ℃ ％ ℃ 屋外地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD)４．特 記 仕 様 ・硬質塩化ビニル管(HIVP) ・硬質塩化ビニル管(VP)３．工 事 種 目 (・印を付けたものを適用する)48％ ％ ℃ ％ 1.9℃ 冬 季 19℃ 40％ ℃(１)章および項目は番号に ・印のついたものを適用する。
・ポリエチレン管 1種(PE) (・溶着接合 ・金属継手接合)建物別及び屋外 工 事 種 別 ２． 電 気 工 事 の 範 囲 ※施工区分表による。
・図面詳細による。
(２)特記事項のうち選択する事項は、原則として※印を選択するが、それ以外を適用する場合は ・印をつけて選択する。
厨房、浴室等のシンダー内配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD)３． パッケージエアコン イ)冷媒 ※HFC系(R407C，R410A，R134a等)(３)図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。
屋 外 屋 内 工事種目 ６． 引 込 納 付 金 等 ※別途ロ)冷媒管(※断熱材被覆銅管(製造者標準品) ・銅管)７． ポ ン プ 基 礎 ・標準基礎 ・防振基礎新設 ・ 衛 生 器 具 設 備 一式 一式 一式 一式 ハ)冷媒管及びドレン管の区画処理(・有(※国土交通大臣認定工法 ・その他)・無)８． 他の設備項目の適用 下記のものは、空気調和設備の当該項目を適用する。
・VP ニ)ドレン管の材質 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・カラーVP章 項 目 特 記 事 項 新設 ・ 給 水 設 備 新設 一式 一式 一式 一式 一式イ)防振継手 ロ)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ハ)防振吊り金物及び支持金物(ただし揚水管のみ)・結露防止層付塩化ビニル管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)９． 建 物 導 入 部 配 管 ※標準図(・(a) ・(b) ※(c)スリークッション)による。
新設 ・ 排 水 設 備 一式 一式 一式 一式 一式 新設 ホ)室外機の基礎(・標準架台 ・防振架台)１． 発 生 材 の 処 理 ※18建設副産物の処理についての項を適用すること。
10． 管 の 埋 設 深 さ ・一般敷地(・300 mm ・ mm) ・構内車両通路(・600 mm ・ mm)１一般事項ヘ)※グリーン購入法適合品とする。
※フロンの処理は、19フロン処理についての項を適用のこと。
新設 ・ 給 湯 設 備 一式 一式 一式 一式11． 器具接続用管端 ※用いる(図４による。) 塩ビライニング鋼管と給水栓・銅合金製配管附属品等との接続２． 残 土 処 分 ※構外搬出 ・構内敷き均し・ ４． 配 管 材 料 イ)給水管 ・塩ビライニング鋼管(・SGP-VB ・SGP-VA)防食管継手 ・ 消 火 設 備 一式 一式 一式 一式 一式(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝを除く) ロ)冷温水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・耐熱塩ビライニング鋼管・汚 水 管 ・排水用鋳鉄管 ・硬質塩化ビニル管(VP) １． 配 管 材 料 ３． 官公署その他への この工事に必要な官公署その他の関係機関への諸手続等は、これに必要な資機材、労務、新設 ・ ガ ス 設 備 一式 一式 一式 一式 一式 ・一般配管用ステンレス鋼鋼管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管 及び費用を請負者の負担にて速やかにおこない、その検査に合格すること。
手続きハ)排水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・硬質塩化ビニル管(VP) ・カラーVP６排水設備 ・排水用ライニング鋼管 新設 ・ 換 気 設 備 一式 一式 一式 一式 ４． 測 定 表 下記の測定表を提出する。
・結露防止層付塩化ビニル管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)・雑排水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・硬質塩化ビニル管(VP) ・カラーVP ・温度 ・湿度 ・風量 ・騒音 ・水圧 ・排水満水 ・気密 ・浄化槽放流水質新設 ・ 空 気 調 和 設 備 一式 一式 一式 一式 ニ)冷却水管 ※塩ビライニング鋼管(※SGP-VB ・ ) ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP) ・耐熱硬質塩化ビニル管 ・耐火二層管 ５． 他 工 事 と の 取 合 い ※施工区分表による ・図面詳細によるホ)蒸気及び油配管は配管用炭素鋼鋼管(黒)とする。
・排水用ライニング鋼管技 能 士 の 適 用 ６． 住宅においては20戸以上、住宅以外の建物については1,500m2以上の工事に適用する。
ヘ)冷媒管(・銅管 ・断熱材被覆銅管(製造者標準品))・屋外排水管・硬質塩化ビニル管(・VP ・VU)※呼び径125以上は原則としてVUとする。
・配管(建築配管作業) ・建築板金(ダクト板金作業) ・熱絶縁施工(保温保冷工事作業) ・ 排 煙 設 備 一式 一式 一式 一式ト)冷媒管の区画処理(・有(※国土交通大臣認定工法 ・その他) ・無)・小口径桝立上り管・硬質塩ビリサイクル管(・RS-VU ※VU)チ)膨張管、安全管及び膨張水槽よりボイラへの給水管の配管材料は、水道用亜鉛 ・ 中 水 設 備 一式 一式 一式 一式 一式・通 気 管・配管用炭素鋼鋼管(白) ・硬質塩化ビニル管(VP) ・カラーVP２仮設工事 メッキ鋼管とする。
１． 監 督 員 事 務 所 ※設けない ・設ける ( 10 ㎡程度) 備品については監督員の指示による。
・ 浄 化 槽 設 備 一式 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP) ・耐火二層管５． 冷 媒 ※HFC系(R407C，R410A，R134a等) ・自然冷媒(CO2，NH3)２． 工事用電力・水 この工事に必要な工事用電力(仮設及び試運転調整用電力を含む)、水(機能検査、消火２． 管 接 合 ・鋼 管(・ねじ込み式 ・MD継手 ・ )６． 弁 類 JIS 5K とする。
ただし特記部分はJIS 10K とする。
・ さ く 井 設 備 一式 ・その他 用水及びプールの水張りを含む)及び諸手続などの費用は、すべて請負者の負担とする。
・排水用ライニング鋼管(・MD継手 ・ )７． 防 振 継 手 ・ベローズ形 ・合成ゴム製(・合成ゴム製 ・３山ベローズ形)３． ・他工事 ・本工事(詳細図による。) ３． 可 燃 材 の 区 画 処 理 図５による。
足 場 ・ 電 気 設 備 工 事 ※ 一式 一式※長さは標準仕様書による。
４． 特記以外JIS 5K とする。
弁 類 ４． 矢 板 掘削深さ(1,500 mm以上)の掘削には矢板を使用すること。
８． ﾌ ﾚ ｷ ｼ ﾌﾞ ﾙ ｼﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ ・ベローズ形ステンレス製 ・合成ゴム製 ・ 建 築 工 事 ※ 一式 一式排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は45°2回曲りとする。
５． 床上掃除口直下の曲管※ 各工事の特記仕様書を確認のこと イ)種別(※低圧ダクト ・高圧ダクト) ９． ダ ク ト ６． コンクリート桝ふた 図面詳細による。
１． 機 材 この工事に使用する機材は、監督職員(係員)の承諾を受けること。
ロ)工法・種類(・アングル工法 ・コーナーボルト工法(・共板 ・スライドオン) 図面詳細による他、下記による。
７． 小 口 径 桝 ふ た なお、材料及び製品については、地域産材の使用に努めること。
４．本 工 事 設 備 概 要 (・印を付ける)・スパイラルダクト ・ステンレスダクト)２． 容 量 等 の 表 示 イ)機器類の能力、容量等(電動機出力は除く)は、原則として、表示された数値以上 ミカゲ(未舗装部) 鋳鉄(歩道部) 保護鋳鉄(車道部)(・T－8 ・T-14 ・T-25)ハ)分岐方法(※割込み方式 ・直付け方式) とする。
８． ビニル製伸縮継手 上水水源(・ 市水 ・ 井水) 法的区分(・ 小規模貯水 ・ 簡専 ・ 専用水道) 伸 縮 継 手標準仕様書によるほか、取付を図示された部分に取付ける。
10． 風 量 測 定 口ロ)電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。
SHASE-S 217(グリース阻集器) ９． グ リ ー ス ト ラ ッ プ給 水 方 式 給水方式 イ)シーリングディフューザーには、下記の接続チャンバーを設ける。
11． チ ャ ン バ ー 等 (・ 水道直結方式(・直圧 ・増圧) ・ 高架水槽方式 ・ ポンプ直送方式 )ハ)電動機の周波数は、60Hzとする。
排水流し下のビニル製排水管には差込(VV)ソケットを使用すること。
差込ソケット(VV) 10． ａ)ネック径が200φ以下 400×400×250H耐 震 施 工 ３． 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2005年版」による。
中水水源(・ 雑用水処理水 ・ 雨水 ・ 井水 ) 満 水 試 験 継 手 11． 図示による。
ｂ)ネック径が200φをこえるもの 500×500×300H(１)設計用標準震度(Ks)７給湯設備ロ)ブリーズライン形吹出口には、下記の接続チャンバーを設ける。
(・ 水道直結方式 ・ 高架水槽方式 ・ ポンプ直送方式 ) 中水給水方式 １． 管 類 イ)・ステンレス鋼管(・圧縮接合 ・溶接接合) ・保温付ステンレス鋼管 機器毎の耐震安全性の分類及び設置場所により以下表より求める ａ)シングル形 200×(L＋100)×300H給 排 水 衛 生 設 備 ・耐熱塩ビライニング鋼管 ・鋼管 ・保温付被覆銅管 ・被覆断熱銅管・ 建物内汚水と雑排水( ・ 分流 ・ 合流) ｂ)ダブル形 250×(L＋100)×300H 耐震安全性の分類 ・架橋ポリエチレン管またはポリブデン管(さや管工法)設 置 場 所 ・特定の施設 ・一般の施設 ハ)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー、ホッパーには排水弁を設ける。
・ 重力式 ・ ポンプアップ式 排 水 方 式ロ)銅管使用の場合はＭ管とし、電食防止継手を取付ける。
重要機器 重要水槽 一般機器 一般水槽 重要機器 重要水槽 一般機器 一般水槽３共通事項イ)ユニバーサル形吹出口・鋼板製 ※アルミ製 12．吹出口・吸込口の材質２． 器具接続用管端 ※用いる(図４による。)2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 上 層 階 、 ・ 敷地外放流方式 ・ 直放流( ・ 合流式 ・ 分流式) ・ 非直放流(浄化槽) ( シ ャ ッ タ ー 共 ) ロ)シーリングディフューザー ・鋼板製 ※アルミ製防食管継手(2.0) (2.0) (2.0) (1.5) 屋上及び塔屋ハ)吸込口 ・鋼板製 ※アルミ製(外気吸込口には防虫網付とする。)３． 弁 類 ・ ユニット型 ・ 現場施工型 ・ 放流水質BOD mg/L JIS 5K とする。
ただし、特記部分はJIS 10K とする。
1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.613． 防 煙 ダ ン パ ー 下記のものは本仕様による。
中 間 階浄 化 槽 の 形 式 (1.5) (1.5) (1.5) (1.0) ４． 貯 湯 式 ガ ス 湯 沸 器 オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。
イ)操作方式 ・電気式 ・空気式 ・ 合併処理1.0 1.5 0.6 1.0 0.6 1.0 0.4 0.6 ５． 排 気 筒 及 び 煙 突 ガス湯沸器用排気筒は、JIS S 3025によるSUS304(厚さ0.3mm以上)とする。
地階及び１階ロ)復帰方式 ※遠隔式(※電気式 ・空気式) ・手動式(1.0) (1.0) (1.0) (0.6)・ 局所式 ・ 中央式 給 湯 設 備６． 保 温 イ)膨張水槽の保温(・要 ・不要)ハ)温度ヒューズ(・取り付ける ・取り付けない)( )書きの数値は防振機器ロ)コンクリート埋設部(・防水麻布巻 ・保温施工)・ 屋内消火栓( ・1号・2号・易操作性1号) ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ・連結散水 ・連結送水 ニ)表示用端子(・設ける ・設けない) ＊耐震安全性の分類 (・特定の施設 ・一般の施設)消 火 設 備 の 種 別 ７． 湯 沸 器 ・瞬間式 ・貯湯式 ・風呂給湯器(オートタイプ)14． 煙 道 鋼板厚(・4.5mm ※3.2mm)＊次に示す機器を、重要機器、重要水槽とし、それ以外の機器を一般機器、一般水槽とする。
・ 屋外消火 ・ 水噴霧消火 ・ 泡消火 ・ 不活性ｶﾞｽ ・ ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火 ・ 粉末消火８． 燃 料 ・ガス ・灯油 ・電気・８消火設備15． 保 温 下記のものは本仕様による。
１． 消 火 ポ ン プ の 基 礎 ・標準基礎 ・防振基礎・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 簡易ガス ガ ス の 種 別＊上層階の定義は、次のとおりとする。
イ) 建物内の空気抜き管の保温は、空気抜き弁までとし、仕様は温水管の項による。
２． フート弁・呼水槽 ・要 ・不要 2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、ロ) 空気調和機・ファンコイルユニット等の排水管の保温は、給排水衛生設備の排水管 及びサクションカバー13階建以上の場合は上層4階 の項による。
３． 屋 内 消 火 栓 弁 ※減圧弁付 ・ ダクト方式 ・ ファンコイルユニット ・ ダクト併用方式ハ) 還り風道の保温(・要 ・不要) ニ) 膨張水槽の保温(・要 ・不要)４． 保 温 ・屋内消火管 (・要 ※不要) ・屋外露出消火管 (※要 ・不要) ・ パッケージ方式( ・ 中央式 ・ 各階式 ・ 個別式)ホ) 内貼りチャンバー等の保温(・要 ・不要)５． 管 類 ・配管用炭素鋼鋼管(白)(屋内) ・外面被覆鋼管(・SGP－VS ・SGP－PS) ・ 直接暖房( ・ 蒸気 ・ 温水) ４． 防火区画等を貫通 空 調 方 式空 気 調 和 設 備ヘ) 隠ぺい風道の保温でフランジ部は保温材２枚重ねとする。
する配管６． 消 防 設 備 士 ※要 ・ 温風暖房 ・ 暖房専用 ・ 将来冷房可能 16． 消 音 内 貼 り イ) 内貼りの材料及び施工法は、標準仕様書の当該事項による。
給 水 管 等 の 材 質 ５． すること。
１． 種 類 ・都市ガス(ガス種 ※13A ・12A ) ・液化石油ガス 呼び径100以下はねじ接合、125以上はフランジ接合とする。
９ガス設備６． ライニング鋼管の継手 ・ 温風暖房機 ・ 空気調和機 ロ) 施工箇所は、図示した風道並びにチャンバー類とする。
７． 吊 り 及 び 支 持 等 ※鋼材・ボルトナットを屋外又は多湿箇所に使用する場合は、溶融亜鉛メッキ(2種35) ２． 管 類 一般配管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・ガス用ステンレス製フレキシブル管ハ) 内貼りチャンバー類の寸法表示は、外形寸法とする。
又は、ステンレス鋼製(SUS304)とする。
・ 温水 ・ 蒸気 ・硬質塩ビ外面被覆鋼管 ・ポリエチレン被覆鋼管 埋 設 標 識 テ ー プ ８． 埋設深さは150mm、テープ幅は150mm以上(図1-1)とし、色については次による。
イ)パッケージ形空気調和機(・防振パット ※木台 ※転倒防止処理) 機 器 類 の 架 台 17． ・ 鋳鉄製ボイラ ・ 鋼製ボイラ( ・ 立てボイラ ・ 炉筒煙管式ボイラ) 上水(青) ガス(緑) 消火管(赤) 中水(黄色) 油(茶)ピット内配管 ・硬質塩ビ外面被覆鋼管 ・ポリエチレン被覆鋼管 主 要 熱 源 機 器ロ)ユニット形空気調和機(・標準架台 ・防振架台) その他については、監督職員(係員)の指示による。
・ 温風暖房機 ・ ヒートポンプチラー( ・ 水冷 ・ 空冷)地 中 埋 設 標 屋外埋設配管 ・ポリエチレン管JIS K 6774 ９． ※標準仕様書による。
・図示による。
ハ)送風機(・標準架台 ・防振架台) ニ)ポンプ(・標準架台 ・防振架台)・ 往復動冷凍機 ・ 遠心冷凍機 ・ 吸収冷凍機 ・ 直だき吸収冷温水機10． 地中埋設及びコン コンクリート内の防食は、防食用ビニルテープ巻(1/2重ね１回巻)とする。
３． 都 市 ガ ス イ)ガスメーター 親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。
ホ)冷凍機(・標準架台 ・防振架台)クリート内の防食 地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ1/2重ね・ 全熱交換ユニット ・ 回転形 ・ 静止形 全 熱 交 換 器４． 液 化 石 油 ガ ス イ)ガスメーター(・買取り ・借用) ロ)集合装置(・別途工事 ※本工事) ヘ)チラーユニット(・標準架台 ・防振架台)１回巻きを行う。
さらにプラスチックテープ1/2重ね１回巻きを行う。
継手はペトロラタハ)転倒防止用の鎖(・別途工事 ※本工事) 18． ・防振つり金物(・シングル ・ダブル)(・中央機械室 ・各階機械室) ム系防食シートにより包み、プラスチックテープを巻く。
機械室(配管・風道)の・ 機械換気( ・ 有 ・ 無) 換 気 設 備11． コ ン ク リ ー ト 強 度 イ)無筋コンクリートの配合は、1：2：4とする。
つり金物 ニ)ボンベ置場のコンクリート基礎(※別途工事 ・本工事)・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無) ・ 法規( ・ 建基法 ・ 消防法) 排 煙 設 備 ロ)鉄筋コンクリートの設計強度は、18N/mm2 とする。
19． 温 度 計 ※標準仕様書による。
５． ガス湯沸器の付属品 連動スイッチ(・要 ・不要)12． は つ り 既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の孔開けは、原則としてダイヤモンドカッター６． ガ ス 漏 れ 警 報 器 ・本工事 ・別途工事による。
※標準仕様書による。
20． 圧 力 計 及 び 連 成 計 13． ポンプ電動機の極数 ・揚水ポンプ 極 ・冷温水ポンプ 極 ・冷却水ポンプ 極 ※ガス漏れ警報器工事は、住宅工事においては原則として行わない。
５．法令による区画(有の場合は、図示等による) 21． 瞬 間 流 量 計 ・水中ポンプ(・上水 ・汚水) 極 ・小形給水ポンプユニット 極 ※要(※標準仕様書による。 ・図示による。) ・不要７． 施 工 資 格 液化石油ガス設備士による施工とする。
14． 電 線 管 ※特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。
22． ファンコイルユニット ・流量調節弁 ・定流量弁(流量設定が可能なもの)112条区画(・有 ・無) ８． ガ ス 栓 (財)日本エルピーガス機器検査協会、検査合格品とする。
※可とう電線管は、2種金属可とう電線管とする。
用調節弁 防火区画15． 電 線 ※特記なき電線は、600Vビニル絶縁電線とする。
９． 絶 縁 継 手 ※要 ・不要23． 油 サ ー ビ ス タ ン ク 114条区画(・有 ・無) イ)防油堤(コンクリート製) ※別途工事 ・本工事16． 鍵 類 この工事で設置する鍵類の仕様については、監督職員(係員)の承諾を受けること。
建 築 基 準 法10． 建 物 導 入 部 配 管 ・標準図(・(ａ) ・(b) ※(c)スリークッション)による。
ロ)フロートスイッチの機能は、下記による。
延焼のおそれがある部分(・有 ・無)４衛生器具設備・和風大便器(※節水型 ・一般型) ※耐火カバー(防火区画貫通部)１． ダ ク ト の 種 別 ※低圧ダクト ・高圧ダクト１． 大 便 器 ・洋風大便器(※節水型 ・一般型 ・身体障害者用)・給油ポンプの起動、停止 ・満油警報 ・減油警報排煙区画(・有 ・無)２． 厨 房 ダ ク ト の 板 厚 厨房排気ダクト(矩形ダクトに限る)の板厚は、表１による・節水型ＦＶ(バキュームブレーカ付) ・ロータンク ２． 大 便 器 洗 浄 方 式ハ)油面計(・フロート式 ・ゲージ式) 10令8区画(・有 ・無) ３． ダクトの工法・種類 イ)給気用ダクト ・アングル工法 ・コーナーボルト工法(・共板 ・スライドオン)24． 地 下 貯 油 槽 イ)タンク室 ・設けない ・設ける(・別途工事 ・本工事) 消 防 法 ・スパイラルダクト ・耐火二層管工法 ・VP管工法換気設備共住区画(・有 ・無) ３． 小 便 器 ・床置型 ・壁掛型ロ)計量器(・計量尺 ・直読式(防水蓋スプリング付、プロテクター共) ・遠隔式)ロ)排気用ダクト ・アングル工法 ・コーナーボルト工法(・共板 ・スライドオン)トラップ(・着脱式 ・固定式)そ の 他 の 区 画 ハ)土工事 ・オープンカット ・矢板(・有 ・無) ・特殊基礎(・有 ・無) ・スパイラルダクト ・耐火二層管工法 ・VP管工法 ４． 小 便 器 洗 浄 方 式 ・自動洗浄(個別感知)(・一体型 ・埋込型 ・露出型) ・手動洗浄(※節水型ＦＶ)６．その他(工事内容、留意事項等) ４． ダ ク ト の 分 岐 方 法 イ)給気用ダクト ※割込み方式 ・直付け方式 ５． 標 示 板 大便器は1組に1個、小便器は2組に1個とする。
(※シール ・陶器製 ・アクリル製)25． 予 備 品 ※ファンコイルユニット付属品 イ) 運転表示ランプ 台数の1/2以上ロ)排気用ダクト ※割込み方式 ・直付け方式６． 壁掛形汚物流しﾕﾆｯﾄ 給水管、給湯管、排水管、通気管 (・本ユニット内 ※本ユニット外) ※市道部の給水引き込部の工事に際しては、現況を再度確認のうえ、宗像地区事務組合、宗像市道路維持基準に準拠して施工のこと ロ) フィルター 各型番台数の1/2以上※指定色仕上げ ・指定なし ５． 換 気 フ ー ド７． 洗 面 化 粧 台 ※洗面化粧台キャビネット部材は、ホルムアルデヒト放散量が日本農林規格(JAS)で※下水の接続に関しては、既設接続桝の深さを確認・調整のうえ施工のこと ※自動巻取形空気濾過用フィルター(各台1巻)６． 厨 房 排 気 フ ー ド イ)排気フードの補強及び支持金物、接合材等は、亜鉛鉄板製風道の当該事項による。
定めるF☆☆☆☆基準のものとする。
Ⅲ．工 事 仕 様 ※ユニット形空気濾過器 個ロ)材質 ※ステンレス製 ・亜鉛鉄板製 ８． 水 栓 ※節水コマ付 ・普通コマ付 １．適用仕様等ハ)グリースフィルターは、設置台数と同数の予備品を納入する。
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の仕様書による。
９． 鏡 ・普通 ・盗難防止形 ・耐食 ・盗難防止形耐食 ・身体障害者対応 26． ア ワ ー メ ー タ ー ※要(指定機器) ・不要 (１)「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修７． 多 湿 箇 所 の 範 囲 ※厨房 ※浴室(シール有) 10． 化 粧 棚 ・露出形 ・埋込形 27． 度 数 計 ※要(指定機器) ・不要 (２)「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修28． 煤 煙 濃 度 計 ・設ける ８． 他の設備項目の適用 下記のものは、空気調和設備の当該項目を適用する。
11． 水 栓 柱 70°□×1300(※人研製 ・レジコン製 ・SUS製) (３)「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修29． ば い じ ん 量 測 定 孔 ・設ける(煙道の直線部に直径80φ以上のフランジ付とする。) ・設けない イ)風量測定口 ロ)チャンバー等 ハ)吹出口及び吸込口の材質 (４)「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (５)「公共建築工事標準仕様書(建築工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修ニ)防煙ダンパー ホ)消音内貼り ヘ)防振つり金物９． 送 風 機 の 基 礎 (６)「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・床置(・標準基礎 ・防振基礎) (７)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修工事実績情報の登録 (工事カルテ)請負者は、工事請負額が500万円以上の工事について、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、契約係の確認を 竣工時は竣工後10日以内に、工事情報サービス(CORINS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、建築都市部管理課により提出しなければならない。
また、(財)日本建設情報総合 受けた後に、(財)日本建設情報総合センターにフロッピーディスクカルテ受領書」の写しを建築都市管理課契約係に提出しなければならない。
センター発行の「工事並びに工事請負額の５割以上の増減があった場合 ただし、工事請負金額が500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時の登録、の訂正手続きのみでよい。
問い合わせ先 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1－3－11博多南ビル8階 (財)日本建設総合情報センター九州地方センター ＴＥＬ 092-411-3473 ＦＡＸ 092-411-3486１ 学 童 保 育 所 (十 五 )項 S造 1 9 9 . 2 0宗像市立河東西小学校第3学童保育所整備工事福岡県宗像市樟陽台一丁目15-7,15-8,15-9,15-10の一部(２)地域係数(Z) 地域係数(Z)は、1.0とする。
給水管その他の管が、建築基準法施行令第112条第15項の準耐火構造の防火区画等を貫通する場合の措置は、図５による。
飲料用の給水・給湯管,継手,弁類,水栓等については、鉛に関する浸出性能基準を満足機械設備工事特記仕様書(１)M-01R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課湯沸機用排気筒の断熱 10． ※要(隠ぺいの箇所のみ) ・不要 ・天吊(標準図による。) ・天吊(標準図による。)図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事 NO SCALE・ ドレン管の保温は、排水管の項による。
配 管 等 ※塗装できない管種にはテープ巻きを施すことピット内配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ紛体鋼管(SGP－PD)屋内地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD)処理水用の若草色表示テープ、黄色の埋設標識テープは福岡市管工事組合に常備。
井戸水を雑用水として使用する場合は、上表において「若草色を紫色に」、「処理水を雑用水」と読みかえる。
注)若草色とは黄緑色をいう。
誤接続の防止対策 ３．１．保温前の裸管に若草色の着色塗装を行う。
屋内・屋外露出２．保温後の上には若草色の表示テープを1個所3回巻きにし、1m 間隔に巻く。
１．保温前の裸管に若草色の着色塗装を行う。
屋内隠ぺい配管配管 間隔に巻く。
１．埋設前の裸管に若草色の表示テープを1個所3回巻きにし、1m 地 中 埋 設 部２．「処理水」の文字入り埋設標識テープ(黄色)を布設する。
コンクリート内２．保温後の要所には「処理水」と表示する。
(地中埋設部)２．メーターボックス蓋は「処理水」入りを使用すること。
１．メーター本体に若草色の着色塗装を行うこと。
メ ー タ ー埋 設 部 の 配 管バ ル ブ 等 処理水の等であることが識別できるようにする。
２．バルブ等で誤操作する恐れのある個所には、標示板等を取り付け１．バルブハンドルには若草色の着色塗装を行うこと。
３．地中埋設バルブの鉄蓋は「処理水」入りを使用すること。
・ポリエチレン管 1種(PE) (・溶着接合 ・金属継手接合) ・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) ・水道用硬質塩化ビニル管(VP) ※ブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封すること。
※ブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封すること。
屋外地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD) ・ステンレス鋼管(SUS) (・圧縮接合 ・溶接接合 ・拡管接合)との相関変位を抑制すること２本毎にＸ状斜材を締め具で堅固に取り付けて、天井については四隅を鉛直吊りボルトで支持し、隣り合う吊り長さが700mm以上、かつ重量10kg以上の設備機器締め具全ねじ交差金具Ｌ吊り長さ45°±15°図３ 配 管 埋 設 参 考 振れ止めを施したものとする の設置は、上記にかかわらず全て吊り用ボルトで行い、 ・天井隠ぺい形全熱交換ユニット ・天井吊形又はカセット形の空気調和機室内機 ・天井吊形のファンコイル※ ただし、図２ 機器の吊り施工例機器重量Ｗ ≧ 10 kg対象 吊り長さＬ ≧ 700 mm図４ 弁桝図１ 防 火 区 画 等 貫 通 部 措 置給水管、排水管及び通気管等が防火区画等を貫通する場合の措置は、建築基準法施行令第１２９条の２の４※ 耐火二層管は不燃材料に該当せず、後述の３．に従う。
造ること。
(右参考図参照)１．防火区画等の貫通部分及び両側１ｍ以内を不燃材料で (難燃材料又は硬質塩化ビニル管(VP)を用いる場合)２．平成１２年建設省告示第１４２２号に適合すること。
(下表)硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)モルタル埋め防火区画貫通用テープ防火区画 テープを用いる場合(右参考図参照) 長部分を硬質塩化ビニル管とした場合など) 分岐から１ｍまでを耐火二層管とし、その延(立管はすべて耐火二層管とし、横管は立管の 例２)耐火二層管を認定条件に従って施工する場合 例１)硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)に防火区画貫通用３．国土交通大臣の認定を受けたものであること。
※表中の( )内は適合可能な硬質塩化ビニル管(JIS K 6741のVU管を除く)の呼び径寸法を示す。
同一の性能を有しているものとして取り扱う。
※呼称寸法未満の給水管等については、JISに適合した硬質塩化ビニル管であれば、表中の肉厚に満たなくても 141mm(125) 115mm(100) 90mm(75) 115mm(100) 90mm(75) 61mm(50) 115mm(100) 90mm(75)モルタル埋め不燃材料防火区画１ｍ １ｍる通気管に付属すび排水管排水管及給水管肉厚防火構造6.6mm以上 90mm 115mm 90mm 90mm 61mm 61mm 90mm耐火構造２時間耐火構造１時間耐火構造３０分給水管等の外径7.0mm以上5.5mm以上6.6mm以上5.5mm以上4.1mm以上6.6mm以上5.5mm以上覆いの有無無し厚さ0.5mm以上の鉄板の覆い有り用途第１項第７号に規定されており、次のいずれかに該当すること。
合は、水抜管を設ける。
(ハ)桝底部には、必要ある場なおコンクリート部は工場製品でもよい。
(ロ)コンクリート部には、必要に応じ鉄筋を入れる。
仕切弁を対象とする。
注(イ)本表のB及びH寸法は、5KＢＶＣ－ＰＶＣ－２弁の呼び径120 1,200100ｔ’100850Ｂ120100ＶＣ－３ＶＣ－１ＶＣ－５50～ 80MHA-P450120450x45040 以下75Ｂ１ＶＣ－４Ｂ１Ｔ ふた75MHA-P300記号100～200300x300 10075ｔ”100550120700200φ180x18025 以下900G.LBVC－1～VC－5 VC－P200φVP80仕切弁等コンクリート120ヒンジピンＴG.L20切込み砂利又は切込み砕石モルタル 弁桝ふた砂利ｔ’20ｔ’Ｂ１HＴ山 砂３ 以上２ 600以上１ 300以上埋設深さHG.LW2W1150150H100 100埋設標識テープ分等については、「改修仕様」９.１.３(ｃ)及び「改修指針」９.１.３(ｃ)による。
アスベスト含有保温材等を高所より落下させない事。
なお、アスベスト含有保温材等の保管、運搬、処 (２)施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、揚重機を使用して、９.１.３(ｂ)(２)により、密封処理する。
(１)除去したアスベスト含有保温材等の処理方法は、「改修仕様」９.１.３(ｂ)(２)及び「改修指針」※ 原則、アングルフランジ工法にてシールを施すこと建設副産物の処理内容下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要備 考現場内分別保管場所までの運搬「再生資源利用計画書」の作成「再生資源利用実施書」の作成「建設副産物の処置計画届」の作成「建設副産物の処理結果報告書」の作成分別保管場所からの積込み・運搬・処分現場内分別保管場所の設置現場内における分別処 理 内 容特別管理産業廃棄物 ２．汚染物処分 １．除去処理 修仕様」９.１.３および「改修指針」９.１.３による。
した後、手ばらしで行う事。
手ばらし以外の除去(グローブバック方式による除去は除く)の場合は、「改 アスベスト含有保温材等(煙突用断熱材は除く)の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で十分に湿潤化・廃石綿等に従い、報告書の作成・提出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設管理者に引き渡すこと。
・廃PCB等「電気事業法：電気関係報告規制」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」※参考受入場所は現場説明書による・・・フロン類破壊処理、一部再生利用 フロン類破壊・再生業者第１種フロン類充てん回収業者確認結果を書面で説明業務用冷凍空調機器の有無の確認フロン回収証明書引取証明書、業者登録書のコピー委託確認書有無の事前確認への協力業務用冷凍空調機器の「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に従い処理すること。
回収・運搬・破壊費用支払委託確認書フロン類引渡・・・フロン類回収・運搬引取証明書発注者 (施設管理者)工 事 請 負 業 者引取証明書、業者登録書のコピーフロン処理について 19フロン類充てん回収業者登録書のコピーの発行を受け、竣工図書に添付のこと。
適切に処理し、管理票(家電リサイクル券)を竣工図書に添付すること。
※ 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に該当する機器(ルームエアコン等)については、※ 工事請負業者は、第１種フロン類充てん回収業者にフロン回収処理を依頼し、回収後、引取証明書及び第１種 ・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)(屋内) ・鋳鉄管( 型 種)一般配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VA) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PA)水試験等を行う。
誤接続がないことを確認するため衛生器具等の取付完了後、系統毎に着色水を用いた通 ４．試 験 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VB) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PB)・雨水 ・雑用水処理水 ・井水 １．配 管 材 料 ２．水 源中水道配管設備20〔単位：ｍｍ〕ダクトの長辺1,800を超えるもの450以下450を超え1,200以下1,200を超え1,800以下0.6以上1.2以上1.0以上0.8以上0.6以上 0.5以上0.8以上板厚ステンレス鋼板 亜鉛鉄板図５ 異種金属接続部１．砲金製バルブと塩ビライニング鋼管接続部(コア入りバルブは除く。)使用箇所例を下記に示す。
異種金属接続部は、屋外埋設配管を除き電食防止のため、異種金属接続用絶縁継手を使用すること。
２．衛生器具(水栓類、便器、洗面器等)接続管と塩ビライニング鋼管接続部塩ビライニング鋼管塩ビライニング鋼管塩ビライニング鋼管絶縁オスメスソケット水 栓絶縁エルボシングルレバー混合水栓絶縁オスメスソケット砲金製バルブ３．マイクロエアベンド及びエアセパレーターと塩ビライニング鋼管接続部 絶縁エルボ又は絶縁オスメスソケットを使用すること。
接続部４．水道メーター(砲金)、伸縮弁(砲金)、伸縮メーターユニオン(砲金)と塩ビライニング鋼管絶縁オスメスソケット水道メーター(砲金)伸縮弁(砲金)伸縮メーターユニオン(砲金)絶縁オスメスソケット５．水抜きテスト弁と塩ビライニング鋼管接続部６．上記以外の異種金属接続部厨房排気ダクト(矩形ダクトに限る)の板厚については、以下による表１ 厨 房 排 気 ダ ク ト の 板 厚参 考 図参考図２ ドロップ桝参考図 参考図１ 水槽類埋設G.L山 砂600以上G.L(※副管サイズは主管サイズより１サイズ下でも可。)※ 給湯器接続用フレキは保温チューブにて保温すること。
参考図３ 小口径桝取付要領図VU・VP変換ソケット50VU管小口径桝VU・VP変換ソケット切込砕石 小口径桝塩ビ製中蓋 保護鋳鉄蓋VU・VP変換ソケット台座VU・VP変換ソケットVP管100VP管捨てコンクリート鋳鉄蓋・ミカゲ蓋VU管(１)重荷重 (２)軽荷重)※ さや管ヘッダー工法におけるヘッダー管は保温を行うこと。
１．錆止めペイント(鋼管部) プライマー (１回) (２回) (２回) (２回) プライマー (１回) (２回)１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント１.錆止めペイント ２.調合ペイント 保温筒フィルム ・ガルバリウム鋼板１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント (２回) (２回) プライマー (１回) (２回) プライマー (１回) (２回) 保温筒 クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.原紙 ４.アルミガラス プライマー (２回)１.エッチング ２.鉄線 ３.原紙 ４.綿布 ５.目止め ６.調合ペイント 保温筒 クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.アルミガラス 保温筒 クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.アルミガラス (２回) (２回)１.錆止めペイント ２.調合ペイント１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント１.錆止めペイント ２.調合ペイント※ 全熱交換器の一次側ＯＡ、ＥＡダクトは保温工事を施すこと。
※ 蒸気管、温水管の保温は、ポリエチレンフィルムを除く。
※ ストレーナー・弁の保温は、屋内屋外ともビスなどにより容易に着脱できる構造とすること。
※ 防火区画を貫通する管の保温は、その貫通する部分をロックウール保温材とする。
※ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒及びﾛｯｸｳｰﾙ保温筒又は､保温板の使用が困難な箇所は､ﾛｯｸｳｰﾙﾌｪﾙﾄを使用してもよい｡※ ＯＡダクトが室内空調空間を経由する場合は保温すること。
※ スパイラルダクト(フランジ部を除く。)の保温は、グラスウール保温板32K使用してもよい。
※ コンクリート貫通部分には、防食処理を行う。
※ 屋内露出(便所)の通気管は塗装する。
※ サニタリーベンド及び通気管の屋内露出部分は塗装する。
※ 間仕切壁(PL板除く)貫通の場合は両側にプラスチックプレート取付のこと。
※ 支持金物仕様PS内(鋼製)、屋外(SUS製)、その他(樹脂製)とする。
※ 硬質塩化ビニル管及び鋳鉄管のコンクリート、地中埋設部は防食施工しない。
１. 0.4m/m防食ビニールテープ１/２重ね１回巻き フォーム保温筒フィルム ・ガルバリウム鋼板１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板１.ペーストペトラタム系 ２.ペトラタム系防食テープ １/２重ね１回巻き１.保温チューブ１.ねじ部錆止め１．保温チューブ１．保温チューブ フォーム保温筒 フィルム クロス１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス区分給水 ガス 給湯 排水(国土交通省仕様)による。
区 別(共に添付書類を含む)を提出すること。
工事に際しては、工事着手時に「建設副産物処理計画書」、工事竣工時に「建設副産物処理結果報告書」適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物 また、「再生資源の利用の促進に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、・汚泥・廃石こうボード・木くず (コンクリート塊)指定副産物 (原則として再資源化施設へ持込むもの)・繊維くず・がれき類・ガラス、陶磁器くず・廃プラスチックその他の副産物 (アスファルト塊)・金属くず集積すること。
現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別保管場所を設置し再利用、適正処理を推進する。
資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発生抑制、※加圧給水ポンプ(住宅物件)の仕様については、加圧給水ポンプユニット仕様書設備18※浄化槽仕様書による。
設備浄化槽 受水槽1514建設副産物の処理について中水管 給水管給排水衛生設備 管類 フォーム保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 フォーム保温筒 フィルム クロス １.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス フォーム保温筒 フィルム フォーム保温筒 フィルム フォーム保温筒フィルム１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス 保温筒 フィルム １.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス 天井内･PS内･空隙壁中１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.合成樹脂製カバー 屋 内 露 出機 械 室 ・ 倉 庫１.被覆銅管の断熱材 ２．保温化粧ケース 屋 内 露 出 保温筒 フィルム 化粧原紙１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス 機 械 室 ・ 倉 庫天井内･PS内･空隙壁中１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.合成樹脂製カバー 保温筒 フィルム屋 内 露 出天井内･PS内･空隙壁中床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内 保温筒 フィルム クロス １.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス 床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内屋外露出・多湿箇所 保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 屋外露出・多湿箇所１.被覆銅管の断熱材 ２．保温化粧ケース 屋外露出・多湿箇所１.グラスウール ２.鉄線 ３.合成樹脂製カバー 保温筒 化粧原紙１.グラスウール ２.鉄線 ３.アルミガラスクロス プライマー (１回) (２回)１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント (２回) (２回)１.錆止めペイント ２.調合ペイント フォーム保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 保温筒 フィルム クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス フォーム保温筒 フィルム クロス 保温筒(冷水温度2～4℃)冷水管冷温水冷 媒空調設備工事 管１.アルミガラスクロス化粧付 ２.アルミガラスクロス グラスウール保温筒 粘着テープ冷媒管ン管ブライ冷温水管冷水管蒸気管 温水管保 温 種 別区 別施 工 箇 所白 管 塗 装黒 管 塗 装ガス管 給湯管 消火管 排水管16１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス屋外露出・多湿箇所機 械 室 ・ 倉 庫屋 内 露 出床 下 ・ 暗 渠 内天井内･PS内･空隙壁中屋外露出・多湿箇所営 繕 保 温 仕 様施 工 箇 所床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内保 温 種 別１.アルミガラスクロス化粧付 ２.アルミガラスクロス グラスウール保温筒 粘着テープ５.ステンレス鋼板４.鉄線３.アルミガラス クロス粘着３.アルミガラス テープ テープ クロス粘着 フィルム３.ポリエチレン 保温板 保温板 グラスウール グラスウール２.グラスウール ２.アルミガラス 保温板 保温板 クロス化粧 クロス化粧２.アルミガラス ２.グラスウール１.鋲 １.鋲３.着色亜鉛鉄板１.鋲 １.鋲矩 形 風 道一 般 風 道機械室・書庫･倉庫区 分屋外露出居 室 ･ 廊 下 多湿箇所屋内隠ぺい屋 内 露 出５.ステンレス鋼板 テープ２.アルミガラス ２.アルミガラス クロス粘着３.着色亜鉛鉄板 クロス粘着 テープ１.アルミガラス １.アルミガラス １.グラスウール２.鉄線 保温帯 クロス化粧 グラスウール 保温帯 クロス化粧 保温帯 グラスウール ２.鉄線３.ポリエチレン フィルム４.鉄線１.グラスウール 保温帯(スパイラルダクト)円 形 風 道ロックウール保温板３．アルミガラスクロス粘着テープ ４．きっ甲金網(鉄) 矩 形排煙風道 ロックウール保温帯煙 道１．鋲 ２．区 分屋内隠ぺい屋内隠ぺい １．保 温 種 別円 形１．ロックウールブランケット ２．鉄線 ３．着色亜鉛鉄板アルミガラスクロス化粧アルミガラスクロス化粧２．アルミガラスクロス粘着テープ ３．きっ甲金網(鉄)保 温 種 別 施 工 箇 所給 排 水 衛 生 設 備 管 類 (17住 宅 保 温 仕 様 管類については○印を塗りつぶしたものを適用する)スラブ上床板間転がしコ ン ク リ ー ト 内屋 外 露 出 黒 管屋 外 露 出 白 管スラブ上床板間転がし天 井 内 ・ P S 内床 下 ・ 暗 渠 内屋内露出(住宅外)床 下 ・ 暗 渠 内屋内露出(住宅内)白管メーターボックス内白管屋内露出(住宅内)黒管メーターボックス内メーターボックス内黒管機 械 室 内屋 外 露 出洗 面 台 内屋 外 露 出木 造 壁 内土 中 埋 設流 し 裏機械設備工事特記仕様書(２)M-02R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事申請建築物△隣地境界線14,435 5,00013,800 1,500 6,000Ｇ棟Ｋ棟渡り廊下校舎(23.00)(27.87)(28.00)ネットフェンス H=1800mmネットフェンス H=1800mm20.0025.00△隣地境界線以降平面図参照既設桝接続以降平面図参照給水管HIVP25Φ排水管VU100Φ給水管HIVP25Φ排水管VU100Φ 既設桝接続既設給水管HIVP40Φ雨水管VU100Φ学童M-03A1:1/200A3:1/400R7.8.23令和７年度 起工 第 373 号給排水設備 配置図宗像市 安全安心な学校づくり課図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事GL±0ホール湯沸室玄関ガス手洗いスペース洗濯パン保育室Ａ(プレイルーム)GL±0GL+50GL±0GL±0ｼｬﾜｰ脱衣1,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,600X0 X1 X2 X3 X4 X5 X614,4351,620 1,857.5X7 X82,337.5(別注)1,050 11,047.5鏡足洗場3,0006,445 5,762.5 1,592.5Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820Y61,857.5 1,820保育室Ｂ(学育室)静養スペースGL+100外部用倉庫内部用倉庫Y3防火上主要な間仕切壁1,500手洗ｵｽﾄﾒｲﾄ事務スペース5.79㎡VU100ΦVU50ΦHIVP20ΦHIVP20ΦGV20HIVP20ΦGV202,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,0006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5以降配置図参照給水管HIVP25Φ排水管VU100Φ既製品庇VU75ΦVU75ΦVU100Φ排水金物65Φ排水管VU100Φ給水管HIVP25ΦGV20GV20HIVP20ΦHIVP20ΦGV20VU50ΦHIVP20Φ雨水管VU100Φ 雨水管VU100Φガス管SGP25Aプロパン庫ポリブデン管16Φ給湯器16号ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWC(女)WC
(男)WC以降配置図参照ポリブデン管13Φ河東西小学校機器リスト洋風便器 普通便座 車椅子対応便器 背もたれ紙巻器洗浄便座車椅子対応手洗器化粧鏡オストメイト洗濯機パン洗濯水栓手洗い流し自閉式水栓化粧鏡流し台コンロ台横型自在水栓L型手摺跳ね上げ手摺シャワーユニットBC-220SK DT-K250ML KFC3275T1UCF-AA64CW-PC12-NECK-URKF-4510APTOM-B210WPF-6464CLF-WJ50KQALF-P02BKF-3545AJ600KF-H920AE60JKF-481EH70J0808型2組1組3個1台1台1枚1台1台1台1台4台4枚1台1台3台1台1台1台M-04給排水設備 平面図A1:1/50A3:1/100ＳＵＳ製Ｗ＝1800L-103A TLE28SS2A消R7.8.23N(真 北) (磁北)令和７年度 起工 第373号宗像市 安全安心な学校づくり課C-180S DT-4540 CF-6AELF-16F-12-UJD-120SR図面番号 工事名称図面名称縮尺作成検印岸本 章宏一級建築士 登録番号 第３６１２７４号管理建築士設計事務所 福岡県知事登録 第１－６０９９５号〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13岸本建築設計事務所一級建築士事務所特記事項施設整備係宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事A1:1/50A3:1/100M-05空調設備 平面図ｋＷ Ｖ φ機 器 仕 様台 数 記 号 名 称 設 置 場 所 備 考電 気 容 量１ 空冷ヒートポンプ【付属品】冷房能力：１０．０ｋＷ屋外：室外機置場天井カセット型(４方向吹出)パッケージ型空気調和機暖房能力：１１．２ｋＷワイヤードリモコンスイッチ、自動昇降式フィルターパネルドレンアップ装置、いたずら防止保護ガード３ ２００機器能力表示：定格能力Ｋｗを示す。
既製品庇ｼｬﾜｰ脱衣棚(おもちゃ)X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)鏡UPスロープ1/12手すりH＝800足洗場Y0Y1Y5Y4Y2Y2.5Y3.5Y6.5Y7.5Y6消シャッター付保育室Ｂ(学育室)静養スペースキャビネット等事務スペース(D)WC(女)WC(男)外部用倉庫内部用倉庫2,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,0006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 1,050 11,047.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,820ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ付属 EF-USφ200φ200φ100φ150φ150 φ1501EF1EF4EF1OA1OAφ1503EF3EF2EF1EF1EFφ100USEFφ150手洗ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWC換気設備 平面図M-06A1:1/50A3:1/100１階平面図N(真 北) (磁北)令和７年度 起工 第373号宗像市 安全安心な学校づくり課
安全安心な学校づくり課 起工 第 号工 事 名工 事 場 所 宗像市宗像市樟陽台1丁目１５-７(別紙「位置図」による)工 事 範 囲 別紙工事仕様書並び「特記事項」に示す範囲工 期 自 契約締結日の翌日至 年 3 月 25 日質問について 7 年 9 月 30 日( )12 時迄「必着」宗像市 東郷１丁目１番１号宗像市 教育部 安全安心な学校づくり課 施設整備係担当者F A X 0940-37-1525※(※ファクシミリ番号は、お間違え無きよう願います。)T E L 0940-36-1322別紙様式による質問書は、必要事項を記入し、提出期限までにファクシミリにて提出してください。
質問書は、黒ボールペン又は黒インクにて記入してください。
質問内容の補足資料として図面、写真等の添付は構いません。
(参考)設計内訳書の数量は、あくまで参考数量とし、設計図を優先します。
ただし、(参考)設計内訳書の数量等に著しく差異が生じる場合などの疑義があるときは質問書にて提出してください。
質問が無い場合も必ずファクシミリにてその旨を記入の上、提出してください。
回答について 回 答 日 時 令 和 7 年 10 月 日(水) 17 時迄回答受渡し場所 各社あてファクシミリにて送付(16時までに回答がない場合は、上記担当者まで連絡してください。)お問い合せ 業務の内容に関すること宗像市 教育部 安全安心な学校づくり課 施設整備係 担当者 西村T E L 0940-36-1322 F A X 0940-37-1525入札書類等の手続きに関すること宗像市 経営企画部 契約検査課 契約検査係T E L 0940-36-1161 F A X 0940-37-1242現場説明書宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事火1373西村提出様式提出方法注意事項令和令和提 出 先提出期限8
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入札公告「宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事」
入 札 公 告宗像市公告第201号宗像市が発注する建設工事について、次のとおり事後審査型制限付一般競争入札(郵便入札)に付します。
令和7年9月12日宗像市長 伊豆 美沙子１ 入札に付する事項について(１)工事名等 安全安心な学校づくり課 起工 工事第374号宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事(２)工事場所 宗像市稲元5-1-2(３)工事概要 学童保育所整備 A＝199m2(４)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月25日まで(５)予定価格 77,263,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く)(６)最低制限価格 有(契約締結後公表)(７)支払条件 前払金 有 部分払 無２ 入札等の日程について事 由 日 程 備 考(１)入札公告日 令和7年9月12日(金)(２)質疑書の提出期限 令和7年9月30日(火)正午まで FAXによる提出可(３)質疑書への回答期限 令和7年10月1日(水)午後5時まで FAXにより回答(４)入札書類の到着期限 令和7年10月16日(木)まで 郵送により提出(持参不可)(５)開札日時及び場所 令和7年10月17日(金)午後2時00分 宗像市役所北館103会議室開札立会人へは別途通知する(６)競争入札参加資格確認申請書等の提出期限令和7年10月20日(月)午後4時まで 持参すること※到着期限とは、簡易書留として郵送された郵便物が宗像東郷郵便局に到着した日のことをいう。
３ 入札に参加する者に必要な資格について次の各号に掲げる資格(以下「競争入札参加資格」という)を有する者でなければ入札に参加することができない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 原則として5年以上引き続き同種の業務を営んだ実績を有する者であること(官公需適格組合を除く)。
ウ 市町村税を滞納していない者であること。
エ 経営状態が著しく不健全であると認められない者であること。
オ 2(4)で指定する入札書類の到着期限時点で、建設業法による建築一式工事に係る建設業の許可を受けており、本公告の時点で宗像市競争入札参加有資格者名簿に第一希望工種が建築一式工事、等級がB等級で登録されている者であり、かつ、宗像市の本店、支店、営業所等で登録されている者であること。
カ 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入していること。
ただし、社会保険等の加入義務がない者は除く。
キ 平成27年9月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した建築一式工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が42,494,650円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の公共工事【注1】の施工実績を有する者であること。
ク 平成27年9月1日以降、入札書類の到着期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した建築一式工事で、1件の契約金額(共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額)が42,494,650円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の公共工事に現場代理人、もしくは主任技術者、もしくは監理技術者のいずれかとして従事した実績【注2】を有し、かつ、入札日以前に3か月以上の雇用関係を有する主任技術者(登録工種に限る)【注3】を配置できる者であること。
【注1】：公共工事は原則として国、地方公共団体が直接発注した工事とする。
ただし、国には独立行政法人、事業団、公団、公社を含み、地方公共団体には、広域行政、公社を含むものとする。
以下の公共工事は同じ定義とする。
【注2】：現場代理人、主任又は監理技術者での従事実績については対象となる施工実績の総工期にわたる工事に限る。
【注3】：80,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の下請け工事を発注する場合は監理技術者(登録工種に限る)の配置及び特定建設業の許可が必要となる。
ケ 本公告の時点で、本市から宗像市指名停止等の措置に関する規程に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
コ 本件工事に係る設計業務等の受注者(株式会社佐楢見設計)又は当該受注者と資本面若しくは人事面において関連があると認められる者でないこと。
４ 入札参加申込書等の交付方法について入札参加申込書等は、本公告の日から、宗像市公式ホームページに掲載するので、それをダウンロードして使用すること。
※宗像市公式ホームページアドレスhttp://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「一般競争入札・入札公告」→「事後審査型建設工事用入札説明書」５ 入札書類の提出について(１)提出書類入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類(以下「入札書類」という)を郵送により提出すること。
なお、詳細については事後審査型建設工事用入札説明書を参照すること。
ア 入札書(指定様式)※くじ番号を記載する入札書(郵便入札用)イ 入札金額に対応した積算内訳書(任意様式)ウ 誓約書(指定様式)(２)書類の提出方法及び期限封筒に入札書、積算内訳書及び誓約書を入れ封印し、郵送すること。
なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。
ア 宛先〒811-3436 宗像東郷郵便局留 宗像市役所 契約検査課契約検査係 行イ 郵送方法一般書留又は簡易書留のいずれかにより郵送し、必ず、到着期限までに書類が到着したかを確認すること。
ウ 到着期限2(4)で指定する入札書類の到着期限のとおり６ 設計図書等の閲覧及びダウンロードについて(１)設計図書等の閲覧設計図書及び図面(以下「設計図書等」という)は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間本公告の日から2(4)で指定する入札書類の到着期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)イ 閲覧場所工事担当課(２)設計図書等のダウンロード設計図書等は本公告と一緒に宗像市公式ホームページに掲載しているので、それをダウンロードすること。
なお、当該設計図書等を本件工事の入札又は施工以外の利用に供してはならない。
ア ダウンロード期間本公告の日から2(4)で指定する入札書類の到着期限まで。
７ 質疑書の提出及び回答について(１)質疑書の提出質疑書の受付は次のとおり行う。
なお、質疑書(指定様式)はＦＡＸによる提出も可とする。
ア 受付期間本公告の日から2(2)で指定する質疑書の提出期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
ただし、最終日の受付時間は、正午までとする。
イ 受付場所工事担当課(２)質疑書への回答質問に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。
また、質問した者へは回答書を2(3)で指定する質疑書への回答期限の午後5時までにＦＡＸにより送付する。
ア 閲覧期間2(3)で指定する質疑書への回答期限の日の翌日から入札書類の到着期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)イ 閲覧場所工事担当課８ 現場説明会について現場説明会は行わない。
９ 入札の辞退について入札書類を提出した後に入札を辞退する場合は、2(5)の開札前までに入札辞退届を提出すること。
10 開札及び開札の立会いについて開札は、2(5)で指定する日時及び場所で行う。
なお、開札の立会いについては、1回の開札につき、すべての入札案件の参加者の中から2名の開札立会人を選任し、別途通知する。
11 入札保証金入札保証金は納付を免除する。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 5に定める方法以外で郵送又は持参された入札イ 封筒及び入札書等に入札件名等の必要事項が記載されていない入札ウ 封筒と入札書等の記載内容が一致しない入札エ 宗像市契約事務規則第20条の規定に該当する入札その他関係法令に違反した者のした入札オ 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(入札(開札)時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む)及び虚偽の申請を行った者がした入札カ 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した入札13 落札候補者の決定(１)開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内で一番低い金額で入札した者から順に落札候補者とする。
(２)開札の結果、同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定するものとする。
(３)落札候補者に対する候補者決定の連絡は、電話で行う。
(４)落札候補者の決定後、当該落札候補者について、審査順位が上位の者から競争入札参加資格確認審査を行うものとする。
14 競争入札参加資格確認審査(１) 落札候補者は、競争入札参加資格確認審査に必要となる、下記の(３)に定める書類を提出しなければならない。
競争入札参加資格確認審査の結果、落札者が決定したときは、他の落札候補者の競争入札参加資格確認審査は行わないものとする。
(２)競争入札参加資格確認審査の結果、落札候補者が資格を有しないと認められた場合は、当該落札候補者が行った入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者として、下記の(３)に定める書類の提出を求め、資格確認審査を行うものとし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。
(３)落札候補者が提出しなければならない書類(以下「審査書類」という)ア 事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書イ 競争入札参加資格確認資料(宗像市公式ホームページより事後審査型建設工事用入札説明書参照のこと)※宗像市公式ホームページアドレスhttp://www.city.munakata.lg.jp/ →「入札・契約」→「一般競争入札・入札公告」→「事後審査型建設工事用入札説明書」(４)提出方法等ア 提出先 契約担当課イ 提出期限 第1位の落札候補者は、2(6)で指定する提出期限の午後4時までに上記の提出先に持参すること。
なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。
ウ 競争入札参加資格の確認は、競争入札参加資格確認書類が提出された翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日、その他の休日を含まない)に行うものとする。
ただし、競争入札参加資格の確認に疑義等が生じた場合は、この限りでない。
エ 落札候補者が提出期限内に審査書類を提出しないとき、又は落札候補者が競争入札参加資格確認審査のために入札執行者が行う指示に応じないときも、当該落札候補者が行った入札は無効とする。
15 落札の決定等(１)審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていることを確認したときは、その者を落札者と決定する。
(２)落札者に対する落札決定の連絡は、電話で行う。
当該連絡を受けた落札者は、速やかに契約の手続を行うものとする。
(３)審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格要件を満たしていないときは、その旨を書面により通知するものとする。
(４)落札候補者が、落札決定までに競争入札参加資格要件を満たさなくなったときは、参加資格がないものとみなし、その旨を書面で通知するものとする。
(５)前2号の通知を受けた者は、契約担当課に書面(任意様式)を提出してその理由の説明を求めることができる。
なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。
ア 受付期間通知を受けた日の翌日から起算して3日間(土曜日、日曜日及び祝日を除く)のうち毎日午前9時から午後5時までイ 受付場所契約担当課なお、回答は、説明を求められた日の翌日から起算して5日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までに書面により行う。
16 入札結果の公表入札結果は、落札決定の日以降に宗像市公式ホームページ及び契約検査課窓口で公表する。
公表まで電話等による問い合わせには一切応じない。
17 配置予定技術者に関する注意事項落札後の配置予定技術者の変更は認めない。
契約後についても、死亡、疾病など、真にやむを得ない場合を除き、技術者の変更は認めない(ただし、いずれの場合も複数人の配置予定技術者を届け出ていた場合は除く)。
18 問い合わせ先(１)契約担当課経営企画部契約検査課契約検査係(宗像市東郷一丁目1番1号)ＴＥＬ番号0940-36-1161(直通) ＦＡＸ番号0940-37-1242(２)工事担当課教育部安全安心な学校づくり課施設整備係(宗像市東郷一丁目1番1号)ＴＥＬ番号0940-36-1322(直通) ＦＡＸ番号0940-37-1525
一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事A0non scaleA- 1A- 2A- 3A- 6A- 7A- 8A- 9図面番号A-10A-11A- 4A- 5A-12A-13A-14A-15A- 0A-16A-17A-18A-19図面番号E-1図面番号E-2E-3E-4E-5E-6A-20A-21付近見取図全体配置図配置図敷地求積図建物求積図・法算定表平面図立面図・断面図矩計図展開図(1)展開図(2)屋根伏図・天井伏図家具詳細図A-22A-23A-24A-25図 面 名 称意匠図図 面 名 称電気・機械設備図図 面 名 称構造図雑詳細図撤去図外構図外構詳細図S-1S-2S-3S-4S-5S-6S-7S-8S-9S-10 柱状改良伏図電気設備工事特記仕様書特記仕様書(1) M-1特記仕様書(2) M-2M-3M-4M-5E-7E-8E-9盤結線図・照明姿図幹線・動力設備図電灯設備図コンセント設備図防災設備図弱電設備図弱電機器姿図給排水設備図空調設備図換気設備図構造設計特記仕様書鉄筋コンクリート構造配筋標準図鉄骨構造標準図基礎伏図基礎詳細図部材リスト梁伏図軸組図鉄骨詳細図設計概要・仕上表電力引込図外部建具キープラン・外部建具表内部建具キープラン・内部建具表図面リスト家具・備品リスト図面リスト特記仕様書(1)特記仕様書(2)特記仕様書(3)特記仕様書(4)令和７年度 安全安心な学校づくり課 起工第374号 宗像市立河東小学校第３学童保育所整備工事起工 第374号仮設計画図(参考図)試験堀の本数 ※図示による ・( )30.総合図での調整・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業保全等 ○印と※印のついた場合は、共に適用する。
(９)｢基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」国土交通省告示第468号建設業労働災害防止協会(８)｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル(新版)」石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」 環境省水・大気環境局(７)｢建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び厚生労働省労働基準局１) 工 事 概 要１．工事名称２．工事場所３．工事概要は別紙(仕上表)による。
４．別途工事 ・ ・ ・ ・ ５．その他(○印のついたものを適用する。) ・ 週休２日促進工事 ・快適トイレ設置対象工事 ・ 入札時積算数量書活用方式対象工事 ・余裕工期設定工事(１章８項参照)２) 建 築 工 事 仕 様１．標 準 仕 様 図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書２．特 記 仕 様章１ 各 章 共 通 事 項図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。
監修(以下「標準仕様書」又は「標仕」という。)による。
繕部監修適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準図等による。
(６)｢建設廃棄物処理指針｣ 厚生労働省生活衛生局1.適用基準等2.補足基準等項 目 特 記 事 項(１)項目は番号に○印のついたものを適用する。
(２)特記事項は○印のついたものを適用する。
(３)特記事項に記載の( )内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、又は当該表を示す。
(４)形状寸法の単位は特記なきかぎりミリメートルとする。
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
○ (建築工事編)(最新版)」及び「建築工事監理指針(最新版)」による。
(１)「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)最新版」国土交通省大臣官房官庁営繕部(２)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)最新版」国土交通省大臣官房官庁営(３)「公共木造建築工事標準仕様書 最新版」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (４)「建築物解体工事共通仕様書 最新版」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (１)｢建築構造設計基準 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(２)｢建築工事標準詳細図 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(３)｢建築工事監理指針 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(４)｢建築改修工事監理指針 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(５)｢建築工事安全施工技術指針・同解説 最新版｣ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(10)｢建築工事標準仕様書・同解説」 日本建築学会全ての設計図書は相互に補完する。
ただし設計図書間に相違がある場合の、適用の優先順位は、次の(ア)から(オ)までの順番のとおりとする。
(ア)質問回答書 ((イ)から(オ)に対するもの)(イ)現場説明書(ウ)特記仕様書(エ)別冊の図面(オ)標準仕様書3.適用範囲等4.現場に常備する 上記の「１.適用基準等」及び「２.補足基準等」のうち、当該工事に係る図書等については現場事務所に常備し監督員の確認を得ること。
請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約締結後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、工事完成時は完成後１０日以内に、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、「建設情報実績」を作成し、建築都市総務課契約室の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに提出しなければならない。
また、同センター発行の「登録内容確認書」の写しを建築都市総務課に提出しなければならない。
ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まない。
問い合わせ先 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F (一財)日本建設情報総合センター九州地方センター TEL 092-411-3664 FAX 092-411-3486 (1.1.4),※現場説明書による。
請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を作成し、工事 現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。
概成工期(令和 年 月 日) (1.2.1)方式 ・発注者指定方式 ・任意着手方式(余裕期間内は、請負者の責により現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資 材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、実工事期間には、準備 ・後片付け期間を含む。詳細は、契約特則による。)工事日報は、工事記録を兼ねることができる。
下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。
(原版は撮影業者が保管する。)(1.2.4)区 分 分 類 規 格 部数 原版の大きさ 備考 ※サービス版 ※１部 24×36以上又は 撮影箇所は監督員との協議による着工前 カラーﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ・() ・( ) ※サービス版 ※１部 24×36以上又は 撮影箇所は監督員との協議による施工中 カラーﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ・() ・( ) ※サービス版 ※２部 24×36以上又は 撮影箇所は監督員との協議による完成時 カラーﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ・() ・( ) 撮影者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、施行中)、注 記 監督員の承諾する専門業者(完成時)とする。
電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式としCD-Rで提出する。
(200万画素以上300dpi以上)各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､スケール等をあて撮影する。
このほか、写真の撮影、整理等については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編」による。
※適用する(工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。 ) ・適用しない (1.3.3)※現場説明書による (1.3.5)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に該当(※現場説明書による ・する ・しない)5.工事実績サービス図面等(CORINS)への登録6.施工体制台帳7.実施工程表8.余裕期間9.工事の記録10.電気保安技術者11.施工条件12.建設リサイクル法について13.建設副産物の処理14.施工中の環境※参考受入場所は現場説明書による (1.3.11)建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別し指定された場所へ集積すること。
また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。
工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。
指 定 副 産 物(原則として再資源化施設へ持込むもの)がれき類 指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、 (コンクリート塊) 「リサイクル原則化ルール(平成１８年６月１２日策定)」により (アスファルト塊) 実施する。
木くず 建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン建設発生土 (平成１８年６月１２日 事務次官通知)｣に従い、建設汚泥の再生汚泥 利用を推進する。
その他の廃棄物廃プラスチック ガラス、陶磁器くず 廃石膏ボード 金属くず 繊維くず特 別 管 理 産 業 廃 棄 物「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省水・大廃石綿等 気環境局大気環境課)」及び「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届廃ＰＣＢ等出を行うとともに、適正に保管できるようにして施設管理者に引き渡すこと。
建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、水質 汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法その他関係法令等に定める ところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工の各段階において、騒音、 振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。
(1.3.10)15.再資源利用(促進)16.建築材料等･工事における振動被害防止要領の適用 振動計の設置については現場説明書による※ 提出する ・提出しない本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
ただし、「同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿 (最新版)」による。
福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場説明書によること。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、当該製品の指定工法によることができる。
(1.4.1、1.4.2)17.技能士 ※適用する ・適用しない (1.5.2)適用工事及び種別、職種は下記による。
・鉄筋工事・コンクリート工事・鉄骨工事・ブロック・ALCパネル工事・防水工事工 事 種 別・型枠施工・鉄筋施工(鉄筋組立作業)・とび・石工事・タイル工事・木工事・屋根及び樋工事・金属工事・左官工事・建具工事・カーテンウォール工事・塗装工事・内装工事・左官・塗装(建築塗装作業)・建築板金(内外装板金作業)・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・石材施工(石張り施工)・タイル張り・建築大工・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工・内装仕上げ施工 ・表装・植栽工事 ・造園・ブロック建築 ・ALCパネル施工技能検定職種18.施工の検査等19.ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定20.完成図等見本施工の実施箇所( ) 工種( )(1.5.5)室内空気中化学物質の濃度測定 ・行う ・行わないホルムアルデヒド測定の検体数 ・ カ所VOC測定の検体数 ・ カ所測定対象室測定位置、方法については、測定前に監督員に確認する。
測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定要領」参照※学校施設については、文部科学省「学校環境衛生基準」(平成２１年４月１日告示第60号)に基づきVOC等の測定を行う。
(1.5.9)種類及び提出形式は下記による (1.7.2)種 類 提 出 形 式 部 数完成図 ※１部※設計図一式 ・( )部総合図 ※二つ折り白焼き製本(適宜Ａ１又はＡ３) ※１部※一式 ※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ) ・( )部施工図 ※１部※構造躯体 ※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ) ・( )部※平面図※建具※屋根及び樋・( )工作図 ※二つ折り白焼き(適宜Ａ１又はＡ３) ※１部※家具図 ※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ) ・( )部・( ) (注)データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。
※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ)※ＰＤＦデータ(竣工図電子データ作成要領による) およびＴＩＦデータ２ 仮 設 工 事 ３ 土 工 事21.保全に関する資料22.設計ＧＬ23.過積載の防止24.解体等工事の範囲25.敷地に関する調査26.原形復旧27.設備工事との取合い28.風速及び地表面粗度区分29.接着剤31.参考図の取り扱い(ﾒｰｶｰ仕様の図面)32.竣工後の調査6.構 台8.工事車両の出入口1.埋戻し及び盛土2.建設発生土の処理7.工事表示板等5.危険防止4.総合仮設計画書3.工事用電力1.監督員事務所2.工事用水 種別 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種「標仕」1.7.3(ア)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。
建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」提出部数 ※ 2 部 ・( )部保全に関する説明書 ※建物概要及び内部仕上げ表 ※施工者一覧表 ※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項 (1.7.3)※図示による ・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示によるダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。
さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。
解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。
・建築物 ・地上部 ・地下部 ・杭 ・( )・付属構造物 ・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・( )・電気設備 ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・( )・建物への引込線 ・敷地への引込線(廃止) ・( )・給排水設備 ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・( )・建物への引込管 ・敷地への引込管(玉下ろし) ・( )・空調設備 ・建物内配管 ・空調設備機器 ・建物内風道 ・( )・ガス設備 ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・( )・建物への引込管 ・敷地への引込管(廃止) ・( )・屋外付帯 ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装( )・有害廃棄物の処理 ・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・( )・什器、備品類等の撤去・各種残留物等の撤去は下表による。
※を標準とする。
区 分 建物管理者 工事請負者アスベスト含有建材 ※オイルタンク内のオイル ※ピット(浄化槽、便槽)汚泥 ※使用されていた酸、アルカリ、薬品等 ※医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物 ※フロン、ハロン使用機器 ※ＰＣＢ使用機器 ※・敷地内障害物の調査 ・敷地内配管、配線の調査 ・地下水位の調査工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。
※施工区分表による・施工範囲は下記による ※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強 ※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強 ※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ ※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強 ・( )風速 (・ 32 ｍ/秒 ・ 34 ｍ/秒 )地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) (各章共通)ホルムアルデヒド放散等級(※Ｆ☆☆☆☆ ・Ｆ☆☆☆ ・Ｆ☆☆ ) (各章共通)各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。
総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。
参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同等品以上であれば使用できる。
竣工後(※２ ・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。
※設ける ( )㎡程度 ・設けない (2.3.1)監督員事務所に設ける設備、備品については監督員と協議する。
構内既存の施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ※利用できない構内既存の施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ※利用できない※要する ・要しない仮囲い等 ・設けない ※設ける ・シート張り ・ロープ張り ・( ) ・ハンガー(W = m )垂直防護施設 ・メッシュシート(・防炎Ⅰ類 ・防炎Ⅱ類)･防音シート(防炎Ⅰ類同等) ・( ) ・枠付き金網 ・アルミ防音パネル水平防護施設 ・防護棚(朝顔) ・ダブルネット・( )防護施設等取付足場手 す り 先 行 足 場 に つ い て足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び両面幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(２)手すり据置方式又は(３)手すり先行専用足場方式により行うこと。
養生構台 ・設置する(図示による) ・設置しない 乗入れ構台 ・設置する(幅員 ｍ、長さ ｍ) ・設置しない 監督員の指示による。
(3.2.3)※現場説明書による ・構内指示の場所に堆積 ・構内指示の場所に敷き均し (3.2.5)採 石 法 の 適 用 に 関 す る 協 議 に つ い て敷地内において真砂土を採取した場合でも、面積、量及び現地の状況などにより、採石法(昭和２５年法律第２９１号)の適用を受ける場合があるため、十分注意すること。
･ 枠組足場 ･ くさび緊結式足場 ･ 単管足場 ･()設置方法 ・成形鋼板(H = 2.0m ) ・亜鉛引鉄板(H = m ) 交通誘導員 ※配置する( 1 名以上) ・配置しない 工事用車両の出入口では大型車両誘導時、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
４ 地 業 工 事杭の施工法 ・特定埋込み杭工法 (4.3.5) ・鉛直載荷 ・載荷 ・平板載荷試験 ・( )５ 鉄 筋 工 事1.既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭及び鋼杭地業2.場所打ちコンクリート杭地業3.試験杭4.試験堀5.砂及び砂利地業6.捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業7.床下防湿層8.施工試験9.六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)1.鉄筋の種類2.鉄筋の継手3.帯筋4.壁開口部補強の種別5.土間スラブ打継ぎ補強6.土間コンクリート補強7.はり貫通孔8.溶接金網9.圧接完了後の試験材料 ※再生クラッシャラン ・切込み砂利 ・切込み砕石 ・( ) (4.6.2)(4.6.3) (4.3.2)(4.4.2)杭の種類 規格、材質など 長さ(m) 断面寸法 継手及び継手形状 先端部形状 JIS規格品又は建築基準法 ※なし ※閉そく平たん形・高強度・あり ・開放形 に基づく杭 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ杭 ※溶接式 ・閉そく形 ※A種 ・B種 ・C種 ・( ) ・( ) JIS規格品又は建築基準法 ※なし ※閉そく平たん形・拡径断面を有する・あり ・開放形 に基づく杭 遠心力高強度 ※溶接式 ・閉そく形 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ杭 ※A種 ・B種 ・C種 ・( ) ・( )・旧38条認定工法(国土交通省住宅局建築指導課事務連絡(Ｈ14.1.11))・建築基準法施行規則第１条の３第１項の規定に基づく認定工法・指定性能評価機関による技術評定を取得した工法(評定の適用範囲とみなせる場合)・( )・セメントミルク工法 (4.3.4) アースオーガーの支持地盤への掘削深さ ※ 1.5m ・( m)鉄筋の種別 ※異形鉄筋 (4.5.4)帯筋 ※図示による鉄筋の最小かぶり厚さ ※１００ｍｍ ・( )鉄筋かごの補強 ※図示によるコンクリートの種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 (表4.5.1)セメント※高炉セメントＢ種 ・( )掘削工法 (4.5.5)・アースドリル工法 ・リバース工法 ・オールケーシング工法孔壁測定装置 ・使用する(※超音波 ・( )) ・使用しない支持層への根入れ深さ及び水平方向への位置ずれの精度 ※図示による杭の本数 ※図示による ・最初の１本杭の位置 ※図示による ・( ) (4.2.2)杭の種類 ※本杭と同じ ・( )杭の寸法 長さ(ｍ) ※本杭と同じ ・( )断面寸法 ※本杭と同じ ・( )試験堀の位置 ※図示による ・( )厚さ ※５０・() (4.6.4)※ポリエチレンフィルム 厚さ ※０.１５ ・( ) (4.6.5)・杭の載荷試験 (4.2.3)・地盤の載荷試験 (4.2.4) ※行わない ・行う 下記に示す工種について、六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。
六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数：地盤改良工 固結工法 ： 配合設計段階 検体、施工後段階 検体 表層安定処理工法 ： 配合設計段階 検体、施工後段階 検体 路床安定処理工法 ： 配合設計段階 検体、施工後段階 検体 合計 検体タンクリーチング試験対象工種名及び検体数：地盤改良工 固結工法 ： 検体 表層安定処理工法 ： 検体 路床安定処理工法 ： 検体 合計 検体 材質 ※JIS G 3112 ・建築基準法第37条の規定に基づき認定を受けたもの (5.2.1)径 ・SD295A ・SD345 ・SD390種 類接合方法 部 位 径 備 考・ガス圧接・重ね継手・溶接継手柱・梁の主筋 ※Ｄ１９以上 ・( )・機械式継手 ・( )※重ね継手 ・( ) その他 ※Ｄ１６以下 ・( ) 一般壁 ・Ａ形 ※Ｂ形 (別途配筋標準図) 耐震壁 ・Ａ形 ※Ｂ形 ・( ) ※入れる ・入れない (別途配筋標準図) 補強箇所 ※Ｓ形配筋のスラブ ※入れる ・入れない (別途配筋標準図) 補強箇所 ・土間コンクリート ・犬走り ・( ) 補強形式 ※Ｈ形 ・ＭＨ形 ・Ｍ形 ・( ) (別途配筋標準図) スリーブの材料 (表6.8.1) ・鋼管(JIS G 3452(白管)) ・硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741(VU)) ・溶融亜鉛めっき鋼板 ・つば付き鋼管(JIS G 3452(黒管)) ・紙チューブ(φ200mm以下かつ開口補強不要な箇所) ※JIS G 3551規格品 (5.2.2) ※外観試験 (5.4.10) ※抜取り試験(※超音波探傷試験 ・引張試験) 形状( 100×100 ) 寸法( 1m×2m ) 径( 6mm )試験堀の径 ※本杭と同じ ・( )建 築 工 事 特 記 仕 様 書一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事22※現場説明書による ・保育室A・B※二つ折り白焼き(適宜Ａ１又はＡ３)※二つ折り白焼き製本(適宜Ａ１又はＡ３)菜園・植栽(ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ) ・(重力式擁壁)ゲート ・シート (W = m ) ・パネル(W = m )長期設計支持力 ( kN／本)厚さ ※６０・(100)D13 ・( ) (別途配筋標準図)設計 R7年8月22日A1non scale令和 7年度 起工 第 374 号特記仕様書(1)福岡県宗像市稲元5-1-2( 628の一部、636の一部、638-1の一部、1828-3の一部) 種類 ※「標仕」表8.3.1による ・() (8.3.2)10.塗料の種別６ コ ン ク リ ー ト 工 事 ７ 鉄 骨 工 事1.ｺﾝｸﾘｰﾄの強度2.ｺﾝｸﾘｰﾄの種類3.ｺﾝｸﾘｰﾄの材料4.スランプ5.普通ｺﾝｸﾘｰﾄの調合6.無筋コンクリート7.打放し仕上げの種別8.ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ9.基礎及び地中梁型枠1.鉄骨製作工場2.施工管理技術者3.鋼材の種類4.高力ボルト5.アンカーボルト6.ターンバックル7.柱底均しモルタル8.エンドタブ9.溶接部の試験11.耐火被覆材の種別及び性能12.ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等の設置1.補強コンクリートブロック積み2.コンクリートブロック帳壁及び塀3.ＡＬＣパネル ・Ｓｸﾞﾚｰﾄﾞ ・Ｈｸﾞﾚｰﾄﾞ ・Ｍｸﾞﾚｰﾄﾞ ・Ｒｸﾞﾚｰﾄﾞ ・Ｊｸﾞﾚｰﾄﾞ 材質 ・構造用アンカーボルト ※JIS B 1220のABR400 ・( ) (7.2.4)耐火目地材 ※図示による ・() (6.2.2)設計基準強度(Fc) Ｎ/mm2普通ｺﾝｸﾘｰﾄ軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ ・１種・２種部 位類 別部 位18 21 24 ※Ⅰ類 ・Ⅱ類 (6.2.1) ※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種 (6.3.1) ・高炉セメントＢ種(※場所打ちコンクリート杭 ・ ) ・( )(6.2.4)打込み箇所所要スランプ( )・15 ・18 ・( )柱、梁、スラブ、壁 基礎、基礎梁※18 ※単位水量の上限値 185 kg/m3 (6.3.2)※単位セメント量の下限値 270 kg/m3※水セメント比の上限値 65 ％ (高炉セメントＢ種 60％)※所要空気量の目標値 4.5 ％※塩化物の含有量 0.30 kg/m3 以下 構造体強度補正値(Ｓ) ※監督員の承認を受けること。
(表6.3.2)適用箇所は「標仕」6.14.1(4)によるス ラ ン プ1518適 用 箇 所 ※合板せき板を用いる場合 (6.2.5)(表6.2.4)種別・Ａ 種・Ｂ 種・Ｃ 種適 用 箇 所 ・( ) (表6.2.5)適 用 箇 所種別柱・梁・壁 床ａ 種 ・化粧打放しｺﾝｸﾘｰﾄ ・塗装仕上げ ・壁紙張り ・ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張り(接着剤) ・( ) ・合成樹脂塗床 ・ﾋﾞﾆﾙ系床材張り ・床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ ・ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ・仕上げ塗材塗り ・( ) ・ｶｰﾍﾟｯﾄ張り ・防水下地 ・ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り ・( )ｂ 種 ・ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張り(ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) ・ﾓﾙﾀﾙ塗り ・( ) ・ﾀｲﾙ張り ・ﾓﾙﾀﾙ塗り ・二重床 ｃ 種 ・普通型枠 ・ラス型枠 ※監督員の承諾する工場 (7.1.3) 加工能力等条件( ) ※適用する ・適用しない (7.1.4)・建築基準法に基づき指定又は認定を受けた構造用鋼材及び鋳鋼 種類 ・ＳＳ４００ ・その他の認定高力ボルト ( ) ・溶融亜鉛メッキ高力ボルト 指定、認定品 セットの種類 ※１種(F8T相当) 材質 ※ＪＩＳ等の規格品 (7.2.1)・ＪＩＳ形高力ボルト JIS B 1186 セットの種類 ※２種(F10T) 胴の種類 ※割枠式 ・( ) ボルトの種類 ※羽子板ボルト ・( ) (7.2.6) 切断箇所及び切断範囲 ※図示による(7.6.7) 材質 ・建方用アンカーボルト ※JIS G 3101のSS400 ・( ) (7.10.3) ※外観試験 (7.6.12) (参考)「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」 独立行政法人 建築研究所 監修AOQL ※4.0％ ・2.5％検査水準 ※第６水準 ・() ※超音波探傷試験(完全溶け込み溶接) 試験箇所 ※全数試験 ・図示による ・( )・現場溶接 ※表18.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別 Ａ種※全数試験・工場溶接 耐火被覆材の接着面 ※所用性能は図面図示による ・( ) ・ラス張りモルタル塗り ・耐火材吹付け ・耐火板張り ・耐火材巻付け (7.9.2) 建方用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの保持及び埋込み工法 (7.10.3)(表7.10.1) 種別 ・Ａ種 ※Ｂ種 種類 ※JIS A 5406 の空洞ブロック16 ・( ) (8.2.2) 厚さ ・( ) 種類 ※JIS A 5416 (8.4.2)(表8.4.2)(表8.4.3)(表8.4.4)種 類 単位荷重(Ｎ/㎡) 厚さ(mm) 取付け工法(種別)・外壁パネル ・( ) ・Ａ ・Ｂ・間仕切パネル・屋根パネル・床パネル・( )・( )・( ) ・100 ・150・Ｃ ・Ｄ ・Ｅ ※100 ・( )※「標仕」8.4.4による床パネルの耐火性能 ・要 ・不要 ※トルシア形高力ボルト 指定、認定品セットの種類 ※S10T (7.2.2) 種別 ※Ａ種 ・Ｂ種 (7.10.3)(表7.10.2) SRC造の溶接された鋼製スリーブの内面 (7.8.4) ・( 溶融亜鉛メッキ ) ・( 溶融亜鉛メッキ ) 設計基準強度 ※18Ｎ/mm2 ・( 21 )Ｎ/mm2 (6.14.1) 厚さ ・( )4.押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ※厚物(厚さ５０mm以上) (8.5.2)(表8.5.1)(表8.5.2) 種類 ※ＪＩＳ Ａ ５４４１施工箇所 表 面 形 状※フラットパネル・デザインパネル(図示)・タイルベースパネル※フラットパネル・デザインパネル(図示)・タイルベースパネル・50 ・60 ・( )・50 ・60 ・( )・60 ・( )・50 ・60 ・( )・50 ・60 ・( )・60 ・( )※有り ( )・無し※有り ( )・無し・Ａ種・Ｂ種・外 壁・間仕切り・Ｂ種・Ｃ種厚 さ(mm) 工 法 耐 火 性 能 ・製造所( )同等以上 ・評価名簿による ・外壁のパネル幅及びパネル相互の目地幅 ※図示による (8.5.3)９ 防 水 工 事 石 工 事 101.アスファルト防水2.改質アスファルトシート防水3.合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水4.塗膜防水5.ケイ酸質系塗布防水6.シーリング用材料7.施工8.保証年限9.その他の防水1.屋内の床の清掃2.材 料3.取付金物 4.外壁湿式工法 防水立上がり部の保護材 (9.2.5) ・薄物(厚さ５０㎜未満) 種類 ※ＪＩＳ Ａ ５４４１ (表9.2.3～表9.2.9)施 工 箇 所 種 別 防水層の押さえ 備 考 屋根保護防水断熱工法の断熱材及び厚さ ※JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡのスキン層付き厚さ ※25 ・() ・乾式保護材 ※押出成形セメント板 厚さ( mm) ・( )・防水層保護れんが ※JIS R 1250(普通れんが) ・( ) アスファルトの種類 ※３種 ・() (9.2.2) (表9.3.1～表9.3.3)施 工 箇 所 種 別 備 考 厚 さ ・仕上げ塗料の種類 ※製造メーカー標準仕様による ･() ・仕上げ塗料の使用量 ･( )種 別 施 工 箇 所 厚 さ 仕上げ塗料塗り(露出の場合)・S-F2 ・SI-F2・S-F1 ・SI-F1・S-M1 ・SI-M1・S-M2 ・SI-M2※1.2 ・()※2.0 ・()※1.5 ・()※1.5 ・()※カラー ・シルバー※カラー ・シルバー ・仕上げ塗料の種類 ※製造メーカー標準仕様による ･() ・仕上げ塗料の使用量 ･( ) ・S-C1工法のモルタル塗り厚 ※20㎜ ･() (表9.5.1)(表9.5.2)施 工 箇 所 種 別 備 考・Ｘ－１ ・Ｘ－２・Ｙ－１ ・Ｙ－２ 仕上げ塗料塗り ※カラー ・シルバー 種別Y-2における保護層 ※適用する ・適用しない種別X-1における脱気装置 ※図面図示による ・種類()・設置数量( ) 防水の種類 ・Ｃ－ＵＩ ・Ｃ－ＵＰ 施工箇所( ) (9.6.2・3) (表9.6.2) 「標仕」表9.7.1による。
(9.7.5) 接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位 ) 次表のとおりとする。
(3)(1)､(2)以外の場合 防水施工業者は建設業法第３条の許可(防水工事業)を 受けている者から選ぶこと。
防水保証年限は、引渡しの日から次表のとおりとする。
保証については防水工事業者が(一社)福岡県防水工事業協会会員の場合は、請負業者、 防水工事業者、(一社)福岡県防水工事業協会の連名保証とする。
その他の場合は、請負業者、防水工事業者、製造メーカーの連名保証とする。
保証年限(年)１０７防 水 の 種 類アスファルト防水(A-1,2,3、AI-1,2,3、B-1,2,3、BI-1,2,3、D-1,2,3,4、DI-1,2)改質アスファルト防水(AS-T1,2,3,4、AS-J1,2、ASI-T1、ASI-J1)合成高分子系ルーフィングシート防水(S-F1,2:ｼｰﾄ(ｱ)1.5mm及び2.0mm、S-M1,2,3、SI-F1,2、SI-M1,2)、塗膜防水(X-1,2)合成高分子系ルーフィングシート防水(S-F1：ｼｰﾄ(ｱ)1.2mm)施 工 箇 所 種別・工法 保証年限(年) 備考 汚れ防止及びつや出しワックス ※使用する (10.1.5) (10.2.1)(10.7.2)(10.7.3)(表10.2.1)(表10.2.2) 壁及びその他(床を除く)の石材 ※1等品 ・( )施 工 箇 所 種類・産地・名称 厚さ(mm) 仕上げの種類 備 考 ・テラゾブロック及びテラゾタイル 種石の種類 ※大理石 ・( ) 種石の大きさ ※1.5～12mm ・( ) 表面仕上げ ※本磨き ・( ) ・外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物 (10.2.2) 材質 ※SS400 ・( ) 寸法 ※L-75x75x6 長さ=100又は150mm (A種錆止め) ・( ) ・スライド方式・ロッキング方式・( ) ・その他金物の材質、形状及び寸法 ・( ) ・( ) ・( ) ・乾式工法用金物材質 ※SUS304 (表10.2.4) 石材の厚さ ※有効厚さ 25mm以上 ・( ) (10.3.2) 石裏面処理 ・行う ・行わない 裏打ち処理 ・行う ・行わない 下地ごしらえ ※流し筋工法 ・( ) (10.3.3) 目地幅 ※6mm以上 ・( ) 施工箇所 表 面 形 状 厚 さ(mm) 耐 火 性 能 ※無し ・有り( ) ・( ) ※フラットパネル ・デザインパネル(図示) ・製造所( )同等以上 ・評価名簿による (表9.4.1)(表9.4.2)石張り 石裏面処理 ・行う ・行わない 裏打ち処理 ・行う ・行わない 目地幅 ※6mm以上 ・( ) 下地ごしらえ ※あと施工ｱﾝｶｰ・横筋流し工法 ・あと施工ｱﾝｶｰ工法 (10.4.3) 石裏面処理 ・行う ・行わない 裏打ち処理 ・行う ・行わない 石材の厚さ ※有効厚さ 20mm以上 ・( ) (10.4.2) 石材の厚さ 外壁 ※有効厚さ 30mm以上 ・( ) (10.5.2) 内壁 ※有効厚さ 25mm以上 ・( ) 目地幅 ※8mm以上 ・( ) (10.5.3) 石の品質 ※2等品 ・( ) (10.6.2)(10.6.3)(表10.2.1)(表10.2.2)施 工 箇 所 種類・産地・名称 厚さ(mm) 仕上げの種類 備 考※粗磨き・( )※粗磨き・( )5.内壁空積工法 7.床及び階段の タイルの見本焼き ※行わない ・行う タイルの試験張り ※行わない ・行う (11.2.2)11タ イ ル 工 事 12木 工 事 屋 根 及 び と い 工 事 138.石裏の補強用モルタル9.製造所及び施工業者1.材料2.セラミックタイル 張り3.施工後の確認及び試験1.木材2.製材3.造作用集成材4.造作用単板積層材5.直交集成板6.合板等7.接着剤8.防腐、防蟻処理1.長尺金属板葺2.折板葺3.粘土瓦葺4.とい 軒先面戸板 ※有り ・無し 石裏面処理 ・行う ・行わない 目地幅 屋内 ・( mm) 屋外 ・( mm) 笠木、甲板等の乾式工法の場合は行う。
(10.7.3) ・監督員の承諾による ・()同等以上 (11.2.2～4.2)(表11.2.1)うわぐすり 役物 色 下地及びタイルごしらえ・MCR工法 ・目荒らし工法 ・( ) (11.2.7)(11.3.7) 壁タイル張りの工法 工法 ※「標仕」表11.2.3による ・( ) ・接着剤張り ・モルタル張り 張付け用材料 ※既調合モルタル ・() (11.2.3) 張付け用材料 ・有機系接着剤(内装用) ・有機系接着剤(外装用) ・( ) (11.3.2) 工法 ※「標仕」表11.3.2による ・( ) ※打診による確認 (11.1.5) ※接着力試験施 工 箇 所 形状・寸法きじの質無ゆう施ゆう 有 無 標準 特注見本焼き備考 木材含水率 ※Ａ種 ・Ｂ種 造作材の品質 ※Ａ種 ・Ｂ種Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅰ類 間伐製材の適用 ※図示による ・() ホルムアルデヒド放散量 ※Ｆ☆☆☆☆等級のもの ・() (12.2.1) 接着剤は、接着する材料に適したものとする。
(12.2.2) ホルムアルデヒド放散量 ※Ｆ☆☆☆☆等級のもの ・( ) ・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (12.3.1)保存処理性能区分 施 工 箇 所・K2 ・K3 ・K4 ・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理※標準仕様書12.3.1(イ)(b)①～④による処理の方法 施 工 箇 所防蟻処理 保証期間５年、専門業者の責任施工とし、報告書を提出すること。
(13.2.2) (表13.2.1)屋根葺形式 長尺金属板の種類 備 考 板厚(mm)※JIS G 3322塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯 ・0.4mm以上 施工業者 ※監督員の承諾による ・( )同等以上(13.3.2) (表13.2.1)材 種 形式による区分 山高及びピッチ 板厚(mm) 耐力による区分・塗装溶融亜鉛めっき鋼板 ※重ね形又ははぜ締め形 ( )種ピッチ( ) 施工業者 ※監督員の承諾による ・( )同等以上 (13.4.2)種 類 大きさ・産地等 備 考 金 物 棟の工法・7寸丸伏せ棟 ・のし積み棟 ・( ) (13.4.3) (13.5.2)(表13.5.1)材 種 径 施 工 箇 所 備 考・配管用鋼管・ステンレス鋼管 SUS304 厚( )・硬質塩化ビニル管(ＶＰ)・硬質塩化ビニル管(ＲＦ－ＶＰ) ・次の箇所には行わない( ) とい受金物 ※ステンレス製 ・鋼製(亜鉛めっき) (表13.5.3) 防 露 ※「標仕」表13.5.3により行う (13.5.2) ※図示による (12.2.1) ※図示による (12.2.1) ※図示による (12.2.1) ※図示による (12.2.1) ※図示による (12.2.1)・瓦棒葺※ホルムアルデヒドの放散量 Ｆ☆☆☆☆等級のもの・( )金 属 工 事 14左 官 工 事 151.ステンレスの表面仕上げ2.アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理3.鉄鋼の亜鉛めっき4.軽量鉄骨天井下地5.軽量鉄骨壁下地6.金属成形板張り7.アルミニウム製笠木8.手すり及びﾀﾗｯﾌﾟ1.防火材料など2.モルタル塗り仕上げ3.仕上塗材仕上げ4.ﾏｽﾁｯｸ塗材塗り5.しっくい塗り等6.ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け6.乾式工法・防水形複層塗材Ｅ種 類 施 工 箇 所 備 考・下記以外の見え掛かり全て ※ＨＬ程度・No.２Ｂ程度・鏡面仕上げ (14.2.2 )(表14.2.1)種 類 施 工 箇 所 備 考・ﾌﾞﾗｳﾝ系 ・ﾌﾞﾗｯｸ ・ｽﾃﾝｶﾗｰ 無着色 (14.2.3)(表14.2.2) 溶融 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 電気 ・Ｄ種 ・Ｅ種 ・Ｆ種JIS H 8641JIS A 8610施 工 箇 所 亜鉛めっきの種別 備 考・ＢＢ－１種・ＢＢ－２種 野縁等の種類 (14.4.2)(表14.4.1) 屋内 ※１９形 ・２５形 ・( ) 屋外 ・１９形 ※２５形 ・( ) 屋外における野縁等の間隔 ( ) (14.4.3) スタッド、ランナーの種類 (14.5.3)(表14.5.1) ※「標仕」表14.5.1による ・図示による (14.6.2)(表14.2.1)材 種 製 法 材 種 寸法(mm ) 厚(mm ) 表 面 処 理※ﾌﾟﾚｽ・ﾛｰﾙ・押出し ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ・( )・B-1種・B-2種( )・ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ系・ﾊﾟﾈﾙ系 伸縮調整継手 ・設ける ・設けない 部材の種類 ・250形 ・300形 ・350形 ・( ) (表14.7.1) 棟上避雷導体システム ※無 ・有 (14.8.2)(14.8.3)種 類・手すり・タラップ材料の種別 表 面 処 理※ステンレスＳＵＳ３０４・鉄※ステンレスＳＵＳ３０４・鉄※HL程度 ・鏡面仕上げ ・()亜鉛めっき 外部 ※Ｃ種内部 ※Ｅ種※研磨無し 亜鉛めっき 内外部 ※Ｃ種・( ) 表面処理 ※ＢＢ－１種又はＢＢ－２種 ・( ) (14.7.2)(表14.2.1) 屋内の壁及び天井の仕上げ材は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けた防火材料 とする。
材料 ・既調合モルタル ・現場調合モルタル (15.3.2) (15.6.2)(表15.6.1)(15.6.6)種 類 呼 び 名・薄付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・複層仕上塗材・軽量骨材仕上塗材・外装薄塗材Ｓｉ・外装材薄塗材Ｓ・内装薄塗材Ｃ・内装薄塗材Ｌ・内装薄塗材Ｓｉ・内装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｗ・外装厚塗材Ｃ・外装厚塗材Ｓｉ・外装厚塗材Ｅ・内装厚塗材Ｃ・内装厚塗材Ｌ・内装厚塗材Ｇ・内装厚塗材Ｓｉ・内装厚塗材Ｅ・複層塗材ＣＥ・可とう形複層塗材ＣＥ・吹付用軽量塗材・こて塗用軽量塗材・外装薄塗材Ｅ・可とう形外装薄塗材Ｅ・防水形外装薄塗材Ｅ・可とう形外装薄塗材Ｓｉ・複層塗材Ｓｉ・複層塗材Ｅ・複層塗材ＲＥ・防水形複層塗材ＣＥ・砂壁状・ゆず肌状・さざ波状・平たん状・凹凸状・着色骨材砂壁状・砂壁状じゅらく・京壁状じゅらく・吹放し・凸部処理・平たん状・ひき起こし・かき落とし・凹凸状・凸部処理・凹凸状・ゆず肌状・砂壁状・平たん状・吹付け・こて塗り・ﾛｰﾗｰ塗り・吹付け・吹付け・ﾛｰﾗｰ塗り・こて塗り・吹付け・ﾛｰﾗｰ塗り・こて塗り上塗材 ・外装厚塗材C ※適用 ・外装厚塗材Si,E ・ｾﾒﾝﾄｽﾀｯｺ以外の塗材の場合 ( ) ・適用 ・適用しない上塗材※水系アクリルつやあり・水系ポリウレタンつやあり・( )仕上げの形状 工 法 備 考・防水形複層塗材ＲＥ ・しっくい塗り ・こまい壁塗り ※ 下地、仕上げ等は図示による 種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 (15.7.2) ・一般用 ・( ) ・着色 ・原色 ・10 ・15 ・20 ・( )種 類 色 採 厚 さ※ホルムアルデヒドの放散量 Ｆ☆☆☆☆等級のもの・( ) ・せっこうプラスター塗り ・ドロマイトプラスター (15.9.1～15.11.8) (15.12.2)(15.12.3) (14.2.1)一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項８ コンクリートブロック、ＡＬＣパネル及び押出成形セメント板工事宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事基 礎土間ｺﾝ捨てｺﾝ ・( ) ・(根太転ばし床)・(ＳＳＣ４００) ・(ＳＴＫＲ４００) ・(ＳＮＲ４００Ｂ)玄関ﾎﾟｰﾁ/玄関 150角 〇 〇 〇 〇・ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板素地山 高(H88)0.6設計 R7年8月22日A2non scale起工 第 374 号特記仕様書(2)・耐薬品性 (19.5.2～19.5.7)(表19.5.1～表19.5.4)樹 種 ・( ) 網の材種 ※合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス製 (16.2.2～4)(表16.2.1)(表16.2.2)16建 具 工 事1.ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具2.網戸3.樹脂製建具4.鋼製建具5.鋼製軽量建具6.ステンレス製建具7.木製建具8.建具用金物9.自動ドア開閉装置10.重量シャッター11.軽量シャッター12.ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ13.ガラス ※普通サッシ ・防音サッシ ・断熱サッシ 表面処理外部に面する建具 種 別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・( ) 性能 ( ) 性能 ( ) ・A-1種 ・A-2種 ※B-1種 ・() ※C-1種 ・C-2種内部建具 ※枠の見込み寸法 ・図示による ・( ) ※外面納まりの可動式 ・( ) (16.2.3～4) (16.3.2)(表16.3.1)(表16.3.2) ※普通サッシ ・防音サッシ ・断熱サッシ外部に面する建具 種 別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・( ) 性能 ( ) 性能 ( )内部建具 簡易気密型ドアセットの性能値 (16.4.2) ※枠の見込み寸法 ・図示による ・( ) ※適用する(※Ａ－３ ・) ・適用しない 亜鉛めっき鋼板のめっき付着量 ※Ｚ１２又はＦ１２ ・() (16.4.3)鋼板の厚さ ※「標仕」表16.4.2による ・建具表による (16.4.4) 簡易気密型ドアセット ※適用する(※Ａ－３ ・ ) ・適用しない (16.5.2) ビニール被覆鋼板 ・適用する ・適用しない (16.5.3) カラー鋼板 ・適用する ・適用しない召合わせ、縦小口包み板などの材質 ※鋼板 ・ステンレス鋼板 ・( )鋼板の厚さ ※「標仕」表16.5.1による ・建具表による (16.5.4)材質 ※SUS304 ・() 表面仕上げ ※HL ・() (16.6.2～5)曲げ加工 ※普通曲げ ・角出し曲げ 建具材の加工、組立時の含水率 ・A種 ※B種 ・C種 (表16.7.1)(16.7.2～4)合板 ※普通合板 ・天然木化粧合板 ・特殊加工化粧合板ミディアムデンシティファイバーボード(ＭＤＦ)及びパーティクルボード ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆等級のもの・F☆☆☆等級のもの かまち戸の樹種 かまち() 鏡板() ふすまの上張り ・新鳥の子程度又はビニル紙程度 ・鳥の子フラッシュ戸の表面板の厚さ ※「標仕」表16.7.6による ・( )フラッシュ戸の工法 ※「標仕」表16.7.7による ・( ) 見本品を監督員に提出して承諾を受ける。
(表16.8.1)(16.8.2～4)マスターキー ※製作する(※新規 ・既存に合わせる) ・製作しない 建具金物の種類 (表16.8.1)ピポットヒンジフロアヒンジヒンジクローザドアクローザ本締り錠シリンダ箱錠 評価名簿による。
評価名簿による。
種類 品 質 ・ 規 格駆動装置の性能値 (16.9.2～3) 引き戸用 ※「標仕」表16.9.1による ・( ) 引き戸(多機能トイレ)用 ※「標仕」表16.9.2による ・( ) 検出装置 ※「標仕」表16.9.3による ・() 戸の開閉方式 ※図示による ・( ) 検出装置の種類 ・光線(反射)センサー ・熱線センサー ・音波センサー ・光電センサー ・電波センサー ・タッチスイッチ ・押しボタンスイッチ ・多機能トイレスイッチ工事範囲 一次測配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次測配線は本工事に含む。
機能による種類 (16.11.2～4)・管理用 ・防火(・外壁用 ・屋内用) ・防煙シャッターケース(防火・防煙以外の場合) ・ 設ける ・ 設けない(16.11.2)開閉機能による種類 (表16.11.1)※上部電動式(手動併用) 電源※ φ V kw 以下(過電流保護装置付)・上部手動式耐風圧強度 ・( )屋内用防火、防煙シャッターの危害防止機構 ※障害物感知装置・シャッター二段降下方式 落下防止装置 ・二重チェーン ・急降下制動装置 ・急降下停止装置 設置個所は図示による工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む。
建具に取り付けるガラス及びガラスブロックは図面図示(建具表)による。
(16.14.2) 開閉機能による種類 (16.12.2～4)(表16.12.1)※手動式・上部電動式(手動併用) 電源※ φ V kw 以下(過電流保護装置付)耐風圧強度 ・( )スラットの形状 ※インターロッキング形 ・オーバーラッピング形工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む。
セクション材料 ※スチールタイプ ・アルミニウムタイプ (16.13.2) ・ファイバーグラスタイプ 開閉方式※バランス式 ・チェーン式 ・電動式 収納方式 ・スタンダード形 ・ローヘッド形 ・ハイリフト形 ・バーチカル形 ガイドレール ※溶融亜鉛めっき鋼板 ・ステンレス鋼板(SUS304) (16.13.3)耐風圧性能 ・( )建具の種類 材 種 アルミニウム製 鋼製、ステンレス製 ※シーリング材(SR-1) ・グレイジングガスケット ※シーリング材(SR-1) ただし、防火戸は建築基準法に基づく個別認定品とする。
ガラス留め材 (16.14.2.(2))(16.14.3)17カ ー テ ン ウ ォ ー ル 工 事 18塗 装 工 事1.メタルカーテンウォール2.ＰＣカーテンウォール1.材料 2.塗装業者 3.素地ごしらえ 4.錆止め塗料塗り 5.合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP) 6.クリヤラッカー塗り(ＣＬ) 7.アクリル樹脂系非水分酸形塗料塗り(ＮＡＤ) 8.耐候性塗料塗り(ＤＰ) 9.つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ－Ｇ)10.合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ)11.合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料塗り(ＥＰ－Ｔ)12.ウレタン樹脂ワニス塗り(ＵＣ) ・Ａ種 ※Ｂ種 (表18.9.1)(17.1.3)(17.2.2) 主要構成材料 気密性 水密性 枠の見込み寸法 表面処理 耐震性(層間変位量) 遮音性 断熱性 耐火性 ※アルミニウム製 ・ステンレス製 ・A-3 ・A-4 ・( ) ・W-4 ・W-5 ・( ) ※図示 ・A-1種 ・B-1種 ・( ) ※±1/200ｈ以上 ・( ) ・T-3 ・T-4 ・( ) ・H-4 ・H-5 ・( ) ・適用しない ・適用する( )時間種 別 ・正圧 kg／㎡以上及び負圧 kg／㎡以上に対して安全であること シーリング材及びガラス留め材の種類 (17.2.2) ・金 属－－－ガラスの場合 ( ) 耐風圧性能 ※建築基準法で定められた風圧力に対して安全であること。
・金 属－－－石、タイルの場合( ) ・ガラス－－－ガラスの場合 ( ) 構造用ガスケット ※適用しない ・適用する(施工箇所： ) 断熱材 ※適用しない ・適用する(種類：厚さ： 施工箇所：図示) 熱線反射ガラスの映像調整 ※行う ・行わない カーテンウォールの方式 ・パネル方式 ・方立方式・バックマリオン方式(・単純２片支持構法 ・ＳＳＧ構法) ・スパンドレル方式 ・小型パネル組み合わせ方式(・ノックダウン方式 ・ユニット方式) コンクリートの種類及び品質 (17.3.2) コンクリートの種類 ※軽量コンクリートの１種 ・( ) 設計基準強度(Fc) ※３０N/m㎡ ・( ) 所要スランプ※12cm以下 ・( ) 鉄筋※ＳＤ２９５Ａ ・( ) 補強鉄線 ※図示による目地用シーリング材 ※() 断熱材 ※適用しない ・適用する(種類： 厚さ： 施工箇所：図示) 先付け材料等 ※図示による表面仕上げ ※( )耐風圧性能 ※建築基準法に定められた風圧力に対して安全であること。
・正圧 kg／㎡以上及び負圧 kg／㎡以上に対して安全であること 耐震性能(層間変位量) ※±１／２００ｈ以上 ・()屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受 けたものとする。 (18.1.3) 塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( )・(-社)日本塗装工業会の会員 ※監督員の承諾する塗装業者 (表18.2.1)～(表18.2.7)素地 種別 備考 ・木部 ※Ａ種(不透明塗料塗りの場合) ※Ｂ種(透明塗料塗りの場合) ・鉄鋼面 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・亜鉛めっき鋼面 ・モルタル面、プラスター面 ・コンクリート面、ＡＬＣパネル面 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・押出成形セメント板面 ・ボード面 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 目地継ぎ目処理工法 塗料種別 (表18.3.1)～(表18.3.2) ・亜鉛めっき鋼面 ・鉄鋼面 ・Ｂ種(ＥＰ－Ｇの場合) ※Ａ種(屋外) ※Ｂ種(屋内) ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種(ＥＰ－Ｇの場合)塗装面 種別 備考 錆止め塗料塗り ・鉄鋼面 ・亜鉛めっき鋼面面 ※Ａ種(見え掛かり部) ※Ｂ種(見隠れ部) ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ※Ａ種(鋼製建具等) ・Ｂ種 ・Ａ種 ・Ｂ種 塗装面 種別 備考塗装面 種別 塗料の種類 備考 ・木部 ・鉄鋼面 ・亜鉛めっき鋼面面 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 ※１種 ・２種 ※１種 ・２種 ※１種 ・２種(表18.5.1)備考 種別 塗装面 ・木部 ・Ａ種 ※Ｂ種 (表18.6.1)塗装面 備考 種別 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 塗装面 備考 ※上塗り１級 ・( ) ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※上塗り１級 ・( )塗装面 塗料の種類 (表18.8.1)～(表18.8.4)塗装面 ・木部 ・鉄鋼面 ・亜鉛めっき鋼面 ・コンクリート面 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 種別 備考塗装面 種別 備考 ・Ａ種 ※Ｂ種 (表18.10.1)塗装面 種別 備考 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 塗装面 種別 備考 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 (表18.11.1) ・上記以外のシーリング材の種類は「標仕」表9.7.1による (表18.3.3) (表18.4.1)～(表18.4.3)13.オイルステイン塗り(ＯＳ) 塗装面 備考(表18.12.1)19内 装 工 事(ＷＰ) 1.接着剤 2.ビニル床シート張り 3.ビニル床タイル張り4.ビニル幅木5.カーペット敷き6.合成樹脂塗り床 7.防塵用塗料塗り 8.フローリング張り9.体育館用フローリング張り10.畳敷き11.せっこうボードその他ボード及び合板張り塗装面 種別 備考 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りに適用 する。
壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
壁紙用の接着剤は、フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２ －エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用している規格品とする。
ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) (19.2.2) (19.2.2 )(19.2.3)材 種※発泡層のないもの・発泡層のあるもの※ＦＳ・( )※無地・模様※2.5 ※熱溶接・突付け・帯電防止・耐動荷重性・防滑性種 類 記号 色柄 厚さ 工 法 特殊機能 備 考材 種 種 類ビニル床シートビニル床タイル※コンポジションビニル床タイル(半硬質)・コンポジションビニル床タイル(硬質)・ホモジニアスビニル床タイル・帯電防止ビニル床タイル(置敷タイプ)・帯電防止ビニル床タイル(パネル一体タイプ) (19.2.2)(19.2.3) 帯電防止ビニル床タイル(置敷タイプ)の接着剤は粘着剥離形とし、製造所の指定する 製品とする。
厚さ ※２ ・( ) 高さ ※60 ・75 ・100 ・( ) 材種 ※軟質 ・硬質 (19.2.2)・A種・B種※C種※カットパイル・ループパイル・( )※無地・柄物・防虫加工品・人体帯電圧 ※3kv以下・( )種 別 織 り 方 パイルの形状 色 柄 備 考 下敷き材 ※反毛フェルト(JIS L 3204)第２種２号(厚８)備 考 工 法 パイル長 パイル形状・人体帯電圧 ※3kv以下・( )※全面接着工法・グリッパー工法※５～７ ・( )※４～６ ・( )※４ ・( )・( )・カットパイル・マルチレベルループ・レベルループパイル・カット、ループ併用※一種・二種※ループパイル・カットパイル※５００角・( )※6.5・( )※無地・柄物※適用しない・102 Ω以下種 別 パイルの形状 寸 法 総厚さ 色柄 電気抵抗(19.4.2)(19.4.3)(表19.4.3～7)種 別 仕 上 げ の 種 類・弾性ウレタン塗り床材・エポキシ樹脂塗り床材※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ※薄膜流し展べ仕上げ ・厚膜流し展べ仕上げ(※平滑 ・防滑)・樹脂モルタル仕上げ(※平滑 ・防滑) ・防滑仕上げ ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) 材 質 水性アクリル系樹脂塗料(※標準色 ・)仕上種別 コーティング(ローラー刷毛塗り)塗 布 量 主剤２回塗りとし、総塗布量は０.２５kg／㎡以上複 合単 層・( )・( )類別 樹 種 工 法 及 び 寸 法※複合フローリング・( )※釘どめ工法・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種・( )・接着工法幅・ 75 ・ 90 ･( )長さ・ 以上※塗装品・無塗装品厚さ・大きさ(mm) 塗 装 ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( )接 着 剤 ・酢酸ビニル系エマルション ・エポキシ樹脂系表面塗装 ・ポリウレタン樹脂塗料３回塗り ・( ) 張り付け ・下張り板に接着剤で接着し、隠し釘と脳天釘で止める下張り板 ・１２ｍｍ以上(木製根太) ・１５ｍｍ以上(鋼製根太) ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) 厚さ・ 幅・ (表19.6.1)(19.7.2)寸法・9.5・12.5・15※9.5・突付け・目透し・継目処理工法・下地張り・上張り・せっこうボード・化粧せっこう ボード・直張り ※突付け ・トラバーチン模様・木目模様(裏桟付)・直張り ※目透し ※9.5 専用軽鉄下地材付き・無石綿けい酸 カルシウム板・目透し・継目処理※6 ・8・10 ・12・( )タイプⅡ(無石綿)・木質セメント板 ・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板・打込み・張付け・敷込み・20 ※25・30・繊維板・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ材 種 種 別 備 考 厚 さ 張 り 方・天然木化粧合板 ・福岡県産材 ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) 遮音シール材 ※アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド ・910×910 ※450×910・ウィルトン・アキスミンスター・ダブルフェース※300角・( )※500角・( )形 状※2・3・( )※2・( )厚 さ 色 柄図示による(表18.13.1) タフテッドカーペット (19.3.1～3)(表19.3.1)(表19.3.2) 織じゅうたん (19.3.1～3)(表19.3.1)(表19.3.2) タイルカーペット (19.3.1～3)(表19.3.1)(表19.3.2)20ユ ニ ッ ト 及 び そ の 他 工 事12.壁紙張り13.断熱材14.吸音材15.ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地材1.フリーアクセスフロア2.可動間仕切(既製間仕切)3.移動式間仕切(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ)4.トイレブース5.階段滑止め6.階段手すり7.床目地棒 8.黒板及びホワイトボード9.鏡10.表示(19.7.2)(19.7.3)材 種 表 面 の 品 質 厚 さ 工 法・普 通 合 板・天然木化粧合板生地のまま又は透明塗料塗りの場合※ラワン程度 ・( )不透明塗料塗りの場合※しな程度 ・( )・( )・5.5 ・9 ・12・5.5 ・9 ・12・()※A種・B種壁又は天井に使用する合板は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受けたもの。
ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( )パーティクルボード及びＭＤＦのホルムアルデヒド放散量 (19.7.2) ※Ｆ☆☆☆☆ ・( ) 壁紙はJIS A 6921により、建築基準法に基づく防火材料の指定または認定を受けたもの。
ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆ ・() (19.8.2)施 工 箇 所 品 質 程 度 防火性能の級別・1級 ・2級 ・( )・1級 ・2級 ・( )・1級 ・2級 ・( )・1級 ・2級 ・( ) 素地ごしらえの種別 (19.8.3) モルタル及びプラスター面 ・Ａ種 ※Ｂ種 せっこうボード面 ・Ａ種 ※Ｂ種 施工業者 ※内装専門業者とする ・( ) ・打込み断熱材 (19.9.2)材 種 種 類 厚 さ※押出法ポリスチレンフォーム保温板(スキンなし)・硬質ウレタンフォーム※A種2種b ・( )・A種3種b(接地部分)・A種 ・( )※25 ・( )・( ) 施工箇所ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆ ・() ※現場発泡工法に示された施工箇所以外の箇所・( ) ・現場発泡断熱材(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材) (19.9.3) 難 熱 性 ※３級 ・２級 厚 さ ・２５ ・() 施工箇所 ※窓回り等の断熱補修部分 ・( )材種 品 質 ・ 規 格 厚 さ・ロックウール吸音材・グラスウール吸音材ロックウール吸音ボード1号(60K)グラスウール吸音ボード2号32Kガラスクロス(ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A)額縁張・25 ・( )※25 ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード(910×1820)の取付け工法 ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め ４本／㎡程度以上 畳下地 厚さ ※４０ ・６５ ・８０ フローリング類 厚さ ※８０ ・９５ (20.2.2)・溝構法・500×500 ・1.0Ｇ・0.6Ｇ・3,000Ｎ・5,000Ｎ・帯電防止床タイル・タイルカーペット施工箇所・パネル構法構 法寸法(ｍｍ)高さ(ｍｍ)適用地震時水平力耐荷重性能 表面仕上材 備 考 帯電防止性能(U値) ・0.6以上 ・1.2以上 ・( ) 感電防止性能 (漏えい抵抗 R≧1×106Ω) 構成材の材質 ・アルミニウム ・鋼製 ・( ) 製造所( )同等以上 (20.2.3)構 造 形 式 パネル部の総厚さ 表 面 材 種 厚 さ 仕 上 げ※パネル式・スタッド式・スタッドパネル式・()以上 ※鋼板 ・()※0.6 ・( )・( )※メラミン樹脂又はアクリル樹 脂焼付け・() 品質 JIS A 6512によるもの又は評価名簿によるもの (20.2.4)表面板 仕上げ パネル厚 遮音性・鋼板・( )・焼付け・( )※６０ ・８０ ・１００・()・一般タイプ・遮音タイプ 製造所( )同等以上 仕 様 (20.2.5) パ ネ ル ・メラミン樹脂系化粧板 ・ポリエステル樹脂系化粧板 ・( ) 部 材 ・アルミ製 ・ステンレス製 ・( ) 附属金物 ※ステンレス製 ・( ) 足 形 状 ※幅木型 ・足金物型 形 式 ・丁番吊 ・中心吊 ・金属製 材 種 ※ステンレス製(SUS304) ・真鍮製 (20.2.6) 形 式 ※ビニルタイヤまたは合成ゴムタイヤ入り ・タイヤなし 幅 ※３５ ・( ) 取付け ※接着工法 ・( ) ・磁器製 幅 ※６０ ・( )材 種 表面仕上げ 直径(mm) 取付箇所※集成材・ステンレスパイプ・鋼製パイプ・ビニル製※クリヤラッカー ・ＨＬ ・ＥＰ－Ｇ ・60 ・45 床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。
(20.2.7) ※ステンレス製６×１２ ・ステンレス製４×１２ ・黄銅製４×１２ ※別添2 福岡県黒板工事特記仕様書の項目を適用する (20.2.8) ・図示による 縁 ※なし ・あり( ) (20.2.9) ガラス厚 ※５ｍｍ ・( ) ※図示による (20.2.10) ・下記による種類 材種 寸 法 取 付 方 法・衝突防止表示・非常用進入口の表示・室名札・ピクトグラフ・案内板・( )・( )・ステンレス製市販品 ・()・市販品 ・()・ステンレス製 ・( )・( )・( )・( ) ・面付 ・持出し14.木材保護塗装塗り15.屋内水系塗料塗り一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 ・木部・(2.8)・ｽﾀｲﾛ畳・ステンレス製 ・(ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ)・ステンレス製 ・(ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ)厚さ・15 ・(12)設計 R7年8月22日A3・衝撃吸収性non scale起工 第 374 号特記仕様書(3)水切棚 ()・11.煙突ライニング12.ブラインド13.ロールスクリーン14.カーテン及びカーテンレール15.ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ及びカーテンボックス16.コーナービード17.天井見切縁18.点検口19.くつふきマット20.鋼製書架及び物品棚21.旗ざお22.旗ざお受金物23.流し台ユニット形式 ・一般型 ・簡易密閉型 ・密閉型 ・() ・煙突用成形ライニング材 (20.2.11) 最高使用温度 ※６５０℃ ・()℃ ・キャスタブル耐火材 製造所 ※監督員の承諾する製造所 ・( )同等以上 (20.2.12)※横型ブラインド(JIS A4801) ・縦型ブラインド 形 式※アルミニウム合金※ギヤ式 ・コード式 ・操作様式※25 ・35・アルミニウム合金 ・クロス・１本操作コード ・２本操作コード・80 ・100開 閉 方 式スラットの材種スラットの幅 材種、品質等 ( ) (20.2.13) (20.2.14)(表20.2.1)施工箇所 きれ地名称品質 ひだの種別 形 式 開閉装置・片引き ・引分け・片引き ・引分け・片引き ・引分け・片引き ・引分け・有 ※無・有 ※無・有 ※無・有 ※無 ※暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重掛けは３００mm以上とする。
カーテンレール 材種 ※ステンレス製 ・アルミニウム製 ・鋼製 形状 ※Ｃ型又はＤ型 ・角型 材種 ※アルミニウム製(既製品) ・鋼製 ・() 色彩 ※シルバー ・着色 ・()形状 ※溝幅９０×深さ１５０ ・溝幅()×深さ() 材種 ※ステンレス製 ・( ) 材 種 ※アルミニウム押出型材 ・塩化ビニル製 施工箇所 ※仕上表による ・( ) 材種 ※塩化ビニル製またはゴム製(受枠ステンレス製)・硬質アルミニウム製(受枠硬質アルミニウム製)・ステンレス製(受枠ステンレス製) 材種 ※アルミニウム合金製 ・() 形状 ・テーバー式 ・同一断面 形式 ・ローブ式 ・ハンドル式 寸法 ・( ) 材種 ※ステンレス製(市販品)SUS 304 ・()施工箇所 材 種 寸 法天 井床※アルミニウム ・( )※アルミニウム ・ステンレス・450×450 ※600×600・450×450 ※600×600種 類 規格等・鋼製書架・鋼製物品棚ＪＩＳ Ｓ １０３９による耐荷量による種類・１種 ・２種 ・３種・４種 ・５種 ・６種 24.洗面カウンター奥行き(mm) ・４５０ ・６００材種 ・メラミン樹脂化粧板張り(心材：集成材) ・人工大理石 ・化粧フィルム貼り25.ユニットバス及び ユニットシャワーメーカー型式26.防煙垂れ壁 ・固定式材 質 備 考 高さ(mm) 厚さ(mm)※網入り磨板ガラス・線入り磨板ガラス※６.８ ※５００・ ・アルミ製枠付き・可動式・垂直降下式 (巻取り型)※不燃布 (不燃認定品)※５００ ガイドレール ※固定式(壁埋込型) ・可動式(天井収納型)・回転降下式 鋼板製又はアルミ製・８００※５００・８００・表面仕上げ ※天井材張り ・ 降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置(埋込型)備 考 高さ(mm) 材 質 種 類メーカー型式27.消火器ボックス・点字鋲黄色真ちゅう製黄色無ゆう 黄色 ・300角 ・( )・300角・300角 厚60 ・コンクリート製・ビニル床タイル・磁器製又はせっ器製備 考 寸 法 材 質 施 工 箇 所 した化学物質等を室外に放出させる。
時間をとるものとする。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散 接着剤及び塗料の配布に当たっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾燥 ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆ ・()ミディアムデンシティファイバーボード(ＭＦＤ)及びパーティクルボード ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆ ・()合板類 ・( )形状 ※スプリング付き ・スプリングなし 材種 ※ステンレス製(上下式鎖内蔵型) ・( )施 錠 ※あり ・なし 照明器具 ※あり ・なし 種別 ・A種( 程度) ※Ｂ種 ※鋼製市販品 ・３０組用 ・６０組用 ・１２０組用 ・ビニル被覆エキスパンドフェンス ・樹脂塗装メッシュフェンス誘導床材 Ｂ形(ゴム接合) ※VP ・VU ・RS-VU ・RF-VP ※外圧管(※１種 ・２種) ・硬質塩化ビニル管 ※遠心力鉄筋コンクリート管管形状(接合方法) 管 の 種 類 材 種 「標仕」表3.2.1による ※Ｂ種 ・( )種 適用荷重 ・Ｔ－２用 ・Ｔ－６用 ・Ｔ－( )用 種 類 ・水封形 ・密閉形 ・簡易気密形 ・中蓋付密閉形ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ・細目 ・普通目 ・( )上面形状 ・凹凸形 ・平形 ・( )適用荷重 ・歩行用 ・Ｔ－２用 ・Ｔ－６用 ・Ｔ－( )用種 類 ・溝ふた用 ・桝ふた用 ・かさ上げ用 ・Ｕ字溝用形 式 ※受枠付き ・( ) 材 質 ・鋼製 ・ステンレス製 ・( ) (21.2.2) ※図示による (21.2.2) (21.2.1)(表21.2.1)5.埋戻し材料ふた4.鋳鉄製マンホール3.グレーチングふた2.排水桝及びふた1.排水管排 水 工 事 2128.視覚障害者用29.既製フェンス30.かぎ箱31.敷地境界標32.屋外掲示板33.車止め支柱34.新聞受・郵便受35.木製家具36.収納・収納家具37.施工中の安全管理22舗 装 工 事1.路床材料2.路床土の支持力比(ＣＢＲ)試験3.路床締固め度試験4.現場ＣＢＲ試験5.路盤材料6.アスファルト舗装7.コンクリート舗装8.カラー舗装9.透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装10.ブロック系舗装11.区画線等 盛土の種類 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 (22.2.3)(表3.2.1) ※行わない ・行う(※乱した土 ・乱さない土) (22.2.5) ※行わない ・行う (22.2.5) ※行わない ・行う (22.2.5) ※再生クラッシャランＲＣ－４０ (22.3.3)(表22.3.1) ・クラッシャランスラグＣＳ－４０ ・クラッシャランＣ－４０ ･( ) 車道部の基層 ※なし ・あり (22.4.2)(表22.4.1)アスファルト ※再生アスファルト ・ストレートアスファルト (22.4.3)加熱アスファルト混合物の種類 (22.4.4)(表22.4.4)区分 ※一般地域 ※密粒度アスファルト混合物(１３) ・細粒度アスファルト混合物(１３) ・寒冷地域 ※密粒度アスファルト混合物(１３Ｆ)表層基層 ※密粒度アスファルト混合物(１３Ｆ) ※密粒度アスファルト混合物(１３) ・細粒度アスファルト混合物(１３)シールコート ※行わない ・行う(施工範囲： ) (22.4.5)アスファルト混合物等の抽出試験 ※行わない ・行う (22.4.6) コンクリート舗装等に使用するコンクリートは「標仕」表22.5.1による。
(22.5.3) 早強セメント ※使用しない ・使用する コア採取厚さ試験 ・行う ・行わない (22.5.6) 結合材による種類 ・図示 ・( ) カラー舗装の種類 加熱系 ・アスファルト混合物 ・石油樹脂系混合物 ・図示 常温系 ・ニート工法 ・塗布工法 ・図示 常温系カラー舗装の下部 ・アスファルト舗装 ・コンクリート舗装 車道部の基層の適用 ・適用しない ・適用する 歩道部 カラー舗装の種類 加熱系 ・アスファルト混合物 ・石油樹脂系混合物 ・図示 常温系 ・ニート工法 ・塗布工法 ・図示 常温系カラー舗装の下部 ・アスファルト舗装 ・コンクリート舗装 結合材による種類 ・図示 ・( ) 車道部の基層の適用 ・適用しない ・適用する アスファルト混合物の抽出試験 ・行う ・行わない (22.7.6) 種 類 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 ・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 ・( )(22.9.2) 厚 さ 歩行部※６０ ・( ) 車道部※８０ ・( ) ジオテキスタイル ・適用する(60g/㎡) ・適用しない トラフィックペイント JIS K 5665 ※溶触型(厚1.5) ・加熱型(厚1.0程度) 区画線幅 ※１５０ ・( ) ・身障者用駐車場スペース表示(1500角) ・駐車スペースナンバー表示( 350角)車道部 (22.6.2)(22.6.3)(表22.6.1)1.樹木の植栽基盤 整備 芝及び地被類 (23.2.2～3)(表23.2.1～2)適 用 有効土層の厚さ(cm) 工 法 整備範囲※行う ・行わない ※２０ ※Ｂ種 ※植栽範囲 ・図示 樹木 (23.2.2～3)(表23.2.1～2)樹木の樹高(m) 有効土層の厚さ(cm) 工 法 整備範囲・12以上・7超～12未満・3超～7以下・3以下※１００※８０※６０※５０※Ａ種・Ｂ種・Ｃ種・Ｄ種・葉張りの範囲 ただし、低木は植栽範囲・図示で盛土を行う。
土層とする。
ただし、計画地盤高が現状地盤高より高い場合は、計画地盤高まで植込み用土工法Ｄ種以外の工法で、現状地盤高と計画地盤高が同一でない場合は計画地盤高からを有効2.植込み用土 ※現場発生土の良質土 ・客土(※畑土 ・黒土) (23.2.3)3.土壌改良材 ※適用する (23.2.3～4) ・パーク堆肥 ・発酵下水汚泥コンポスト ・土壌改良用泥炭4.支柱材 ※杉の焼丸太(間伐材) ・真竹 (23.3.2)5.幹巻き用材料 ※幹巻き用テープ ・わら及びこも (23.3.2)6.芝張り 種類 ・こうらい芝 ・野芝 (23.4.2)23植 栽 工 事工 事 内 容電気と十分協議すること(○印を塗りつぶしたものを適用する) 施 工 区 分 表建築 外構 植栽 電気 電話 昇降 ガス黒板畳備 考 給衛 空調機械関係特記した基礎電気関係配電盤・制御盤の基礎自家発電機の基礎 (アンカーボルトを除く)テレビアンテナの基礎(〃 )避雷針の基礎(〃 )屋内設備屋外設備(架台、アンカーボルト含む)屋上設備(架台、アンカーボルト除く)屋内屋外屋上機器の基礎梁、床、壁 貫通スリーブ梁、床、壁 貫通部型枠 壁・天井ボード類の切込み 端子盤等の型枠上記開口部の補強上記開口部の墨出しスリーブの穴埋め(型枠の穴埋めを含む)ＯＡフロア器具取付用埋込型分電盤、軽量鉄骨下地、補強を要するもの補強を要しないもの補強を要するもの補強を要しないもの補強を要するもの補強を要しないもの補強を要するもの補強を要しないもの開口部点検口 床、壁、天井外壁面(ダクト、チャンバーの接続用含む)ガラリ 建具取付空調用リターン厨房上記以外排気フード換気扇の取付枠及びアルミパネル流し台壁換気扇(ウェザーカバー含む)天井換気扇(ベントキャップ含む)排水トラップ含むオイルサービスタンクの防油提床下水槽のマンホール蓋自火発電用空調用換気扇防油提雨水汚水、雑配水管屋外配水管雨水竪樋身障者用便所手すりガスボンベ転倒防止用の鎖はめ込み形洗面器用カウンター(前板共)電気配管配線機械設備機器付属の制御盤以降の配管配線(接地共)機械設備機器付属の制御盤と電源供給及び配管配線機械設備自動制御と電気設備盤との電源供給機械設備自動制御と電気設備盤との操作回路の渡り配管配線天井吊り型ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換器と操作スイッチとの渡り配管天井吊り型ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換器と操作スイッチとの渡り配線天井吊り型ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換器と操作スイッチ天井吊り型ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換器と操作スイッチ埋込ボックス煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパー及び排煙口に至る配管配線小便器用節水装置制御盤以降の配管配線自動ドア及び電動シャッターなどの制御部への電源供給自動ドア及び電動シャッターなどの制御部自動ドア及び電動シャッターなどの操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ防火扉レリーズ電極棒配線ピット及び蓋別途機器などへの接続室外機・室内機間の伝送線室外機・室内機間の電源渡り線室内機・リモコン間の配線室内機・リモコン間の配管リモコン埋込ボックス室内機・集中リモコン間の渡り伝送線パッケージエアコンの配線ガス漏れ探知機(遮断弁連動)ＯＡフロア用配線器具電気錠及び通電金具ＴＥＮキー及び制御盤電気錠エレベーター出入口三方枠(金属製)シャワーユニット(バスユニット)ガス給湯器リモコン用ケーブルガス給湯器電線管及びボックス畳工事植栽工事黒板工事下地補強黒板・白板・掲示板機械と十分協議すること一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事ステンレス流し台 仕様・寸法(図示 )コンロ台 (図示 )吊戸棚 (図示 )・鋼管フェンス ・(鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ )・家具専門メーカーの製作品とする。
・図示● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ●● ● ●●● ● ● ● ● ● ● ● ●●● ●●●設計 R7年8月22日A4non scale起工 第 374 号特記仕様書(4)申請地東 西南真北磁北一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月12日付近見取図A5non scale起工 第 374 号(容積率・建蔽率・接道・避難・採光等)キュービクル高学年棟低学年棟特別教室棟隣地境界線隣地境界線隣地境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線運動場正門駐車場 低学年運動場学童保育所体育倉庫防災備蓄倉庫物置物置物置 物置ゴミ置場物置ゴミ置場体育館棟プール棟屋外便所一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項計画配置図 S=1/400A1:1/400A3:1/800隣地境界線隣地境界線隣地境界線道路境界線全体配置図大谷市民体育館河東城西ケ丘291 宗像中央公園 稲元ダイレックス城西ケ丘4河東小河東中城西ヶ丘宗像貨物運送楽市楽座ルミエールJA土穴97 69ネッツトヨタ69 トヨタカローラ城西ケ丘入口赤間駅東郷橋西土穴527JA宗像東郷局鹿児島本線稲元東海大福岡短大92東郷第五高後曲曲 中央中宮田久原JA527503宗像市総合公園ユリックス 西宗像ユリックス恵愛保育園森都病院自由ヶ丘西町自由ケ丘一ゆめタウン河東小入口市民活動交流館メイトム宗像附近見取図A6第2学童保育所宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月22日申請建物第3学童保育所第1は支障ありません。
敷地分割後の隣地既存小学校および学童保育所の法適合について起工 第 374 号既存出入口RC階段両開きドア有効W1,5003,795スロープ1/125,600一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項真北西東南磁北配置図 Ｓ＝１：１５０1,5002,4852,485500HH側溝(蓋付)▲線プロパン置場隣地 学校123ﾃﾗｽ+210+380-281+332+305 +240-68 -48(+300)(+300)+473(+300) (+300)足洗場+358+33+295+496・+305+381+467+85+91+511 +409(+300)+371+700(水切下端)隣地境界線隣地境界線ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ+237+57-239ﾌﾟｰﾙAs-169KBM±0-59-6191,7003,5152,0084,3705,6001,0003,0003,000-213+3293 2 1 4市道 稲元20号線法42条第1項1号道路境界線5,600MH-2132,5331,7251,430 13,8005,6001 3 2▽ﾎﾟｰﾁ1 2-559既存現場打ち側溝W240,H360(上蓋式)新設側溝U300C(二種上蓋式)隣地境界線L14000AsAs接道の長さ 21.042ｍ新設出入口掃出窓ｽﾃｯﾌﾟ(+300)L4000L10000道路境界線敷地分割後の隣地既存小学校の法適合については支障ありません。
(容積率・建蔽率・接道・避難・採光等)隣地第２学童保育所宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事申請建物隣地小学校隣地小学校菜園1,500有効1.5m敷地内通路隣地基礎外面1,200 1,285 3,515 14,435足洗場3 2 4 16,000▽庇先△庇先既存重力式擁壁H560の上、鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800(有効W1500以上、蹴上170、踏面250)配置図室外機・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場凡例RC階段、鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800(両開ﾄﾞｱ)公共上水より接続雨水は既存側溝へ接続汚水・雑排水管A(+300)安全上支障無し雨水枡雨水上水管7道路側溝へ放流-151雨水は既存側溝を経由し1/150公共下水へ接続設計 R7年8月25日起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項 敷地求積図127.09614.44921.773324.9987.844416.9365.420敷地求積図 Ｓ＝１：１５０真北西東南磁北1 27.096 14.449 391.510104 195.75505202 27.096 1.773 48.041208 24.02060403 24.998 7.844 196.084312 98.04215604 16.936 5.420 91.793120 45.8965600合 計 363.7143720敷 地 面 積 363.71 m2番号 底 辺 高 さ 倍 面 積 面 積設計 R7年8月12日宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事A81/150起工 第 374 号発泡複層ビニル床シート t=2.8一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度設計概要 室内仕上表建築場所一般事項内部軸組軸部基礎形式 構造概要軽量鉄骨造(両方向共ブレース構造)鉄筋コンクリート造布基礎床屋根 外部仕上裏面ペフ貼 ｔ＝4(室内のみ)積雪地耐力階名 室名１Ｆ床巾木ソフト巾木 廻り縁 天井高 備考軒 折板表しポーチ外壁巾木t=0.6 (不燃番号:NM-8697) ガルバリウム素地鋼板工事名称軒先幕板窯業サイディング t=16 (通気金具工法)内部仕上間仕切外周部天井 LGS19下地LGS65下地LGS50下地グラスウール t=50 24K 充填規格品 カラーガルバリウム鋼板 H=450 t=0.6建具板金金物塗装樋鉄骨構造体：錆止め塗装雑工事設備工事その他土台水切：ガルバリウムカラー鋼板 ｔ＝0.35アルミサッシ 建具表参照17cm折板 H=88庇D=1600 (サポート付き)D=1000透湿防水シートアルミ製庇(既製品)グラスウール t=100 16K 充填界壁：LGS50(耐力壁両側)玄関・ホール2,700認定番号壁 天井石膏ボード t=12.5ビニールクロス準不燃石膏ボード ｱ.9.5不燃ビニールクロス貼化粧石膏ボード ｱ.9.5 ＱＭ－0524ＱＭ－0822ＱＭ－9828ＱＭ－0824鉄骨タテ胴縁薄塗モルタル仕上グラスウール 16K t=100(トラバーチン柄)化粧石膏ボード t=9.5 塩ビ製宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事規模 建物概要建築面積階数 最高軒高延床面積最高高さ計勾配 平屋建て207.36㎡ 1階：199.20 ㎡199.20 ㎡ 207.36㎡ 計3％ 4.410ｍ指定地域防火指定基準建蔽率基準容積率用途指定法22条区域第二種住居地域建築種別主要用途 児童福祉施設等(学童保育所)その他指定60％200％宗像中央公園地区地区計画、景観形成一般区域、屋外広告物普通地域、都市機能誘導区域：赤間駅周辺新築掲示クロスタイル150角貼り(段鼻タイル使用)(防滑性)石膏ボード ｱ.12.5 ＮＭ－8619内装制限居室 難燃以上通路 準不燃以上火気使用室 準不燃以上踏込：磁器質タイル150角(防滑性)H=60ｽﾃﾝﾚｽ床見切 W100・W50防火上主要な間仕切壁：石膏ボードt=15.0 両面貼りSUS手洗い流し、洗濯パン下足入れ(24人用),掲示板下足入れ(16人用)土間コンクリート t=150+根太転がし45×60＠303(コンクリートビス留＠303接着剤併用)複合フローリング t12巾木ソフトH=60巾木ソフトH=60保育室Ａ保育室Ｂ事務ｽﾍﾟｰｽ静養ｽﾍﾟｰｽ2,7002,7002,400 ビニールクロス貼腰壁：木質パネル既製品石膏ボード t=12.5石膏ボード t=12.5石膏ボード t=12.5グラスウール 16K t=100(トラバーチン柄)化粧石膏ボード t=9.5グラスウール 16K t=100(トラバーチン柄)化粧石膏ボード t=9.5グラスウール 16K t=100(トラバーチン柄)化粧石膏ボード t=9.5塩ビ製塩ビ製塩ビ製掲示クロス貼(テープ用)掲示クロス貼(テープ用)指導員用ロッカー掃除用具入れ、消火器防火上主要な間仕切壁：石膏ボードt=15.0 両面貼り防火上主要な間仕切壁：石膏ボードt=15.0 両面貼り複合フローリング t12ＮＭ－8619 石膏ボード ｱ.153.735ｍ50 kN/㎡ 長期 +パーティクルボード t=12建設省告示第1358号 第１ 一 ハ (２)(ⅱ)耐火シール又はロックウール充填とする(小屋裏又は天井裏に達せしめる)防火上主要な間仕切壁 準耐火構造石膏ボード ｱ.15 両面貼巾木ソフトH=60巾木ソフトH=60ビニールクロス貼石膏ボード t=12.5ビニールクロス貼石膏ボード t=12.5ビニールクロス貼石膏ボード t=12.5湯沸室WC(男)(女)内部用倉庫外部用倉庫巾木ソフトH=60巾木ソフトH=60上部棚(ﾒﾗﾐﾝ合板ﾌﾗｯｼｭ)木製固定棚グラスウール 16K t=100(トラバーチン柄)化粧石膏ボード t=9.5グラスウール 16K t=100(トラバーチン柄)化粧石膏ボード t=9.5グラスウール 16K t=100(トラバーチン柄)化粧石膏ボード t=9.5グラスウール 16K t=100(トラバーチン柄)化粧石膏ボード t=9.5グラスウール 16K t=100(トラバーチン柄)化粧石膏ボード t=9.5塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製塩ビ製2,4002,4002,4002,4002,570ラワン合板(2類) t5.5ラワン合板(2類) t5.5火気使用室防火上主要な間仕切壁：石膏ボードt=15.0 両面貼り防火上主要な間仕切壁：石膏ボードt=15.0 両面貼り木床組の上畳 t=55(框・雑巾摺)発泡複層ビニル床シート t=2.8発泡複層ビニル床シート t=2.8発泡複層ビニル床シート t=2.8発泡複層ビニル床シート t=2.8発泡複層ビニル床シート t=2.8ラワン合板t=9の上ラワン合板t=9の上ラワン合板t=9の上ラワン合板t=9の上ラワン合板t=9の上一部水廻り：ラワン合板t=9の上H=60巾木ソフト 土間コンの上non scaleA9おもちゃ入れ棚ランドセル棚木製固定棚収納メディカルカーテン一部キッチンパネルｔ3.0(不燃)ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWC巾木H=60ソフト 一部：ラワン合板t=9の上発泡複層ビニル床シート t=2.8ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ長尺塩ビシート t=2.0 (屋外用)(衝撃吸収性/SKﾌﾛｱ同等品)(衝撃吸収性/SKﾌﾛｱ同等品)(衝撃吸収性/SKﾌﾛｱ同等品)(衝撃吸収性/SKﾌﾛｱ同等品)(衝撃吸収性/SKﾌﾛｱ同等品)(衝撃吸収性/SKﾌﾛｱ同等品)(衝撃吸収性/SKﾌﾛｱ同等品)設計概要・仕上表宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事火気使用室あり。
(湯沸室)居室の天井裏等はすべてＦ☆☆☆☆とする。
居室の内装仕上げ・造作家具・建具はすべてＦ☆☆☆☆とする。
※ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ本体は日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業ＧＴ同等品以上とする設計 R7年8月25日起工 第 374 号軒樋：塩ビ製 130角 竪樋：塩ビ製 75φ福岡県宗像市稲元5-1-2( 628の一部、636の一部、638-1の一部、1828-3の一部)一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度建築面積 算定図 S=1/150 室面積 算定図 S=1/1501,600 14,435600 1,00013,80013,600ａｂ1,0003,640 2,730 2,730 2,567.52,337.5 12,097.51,337.5 1,0002,275 6,517.5 1,500 1,5002,007.51,857.5 417.5ホールWC(女)WC(男)玄関ホール事務スペース 静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫保育室Ａ保育室Ｂ2,337.543011,667.56,445 5,762.5 1,592.55,497.5 265湯沸室b保育室Ｂ1 2 3 4 5 6 7 8 91011玄関・ホール保育室A保育室B事務スペース静養スペース湯沸室WC(女)WC(男)内部用倉庫外部用倉庫2.33751.337512.097511.66750.43003.64002.73002.33750.43002.33751.00001.00002.73002.5675× × × × × × × × × × × × × ×6.51753.00006.44505.76255.49751.59251.59252.27501.85752.00751.50001.50001.59251.5925＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝15.2347 ㎡4.0125 ㎡77.9684 ㎡67.2340 ㎡2.3639 ㎡5.7967 ㎡4.3475 ㎡5.3178 ㎡0.7987 ㎡4.6925 ㎡1.5000 ㎡1.5000 ㎡4.3475 ㎡4.0887 ㎡19.2472 ㎡69.5979 ㎡6.1165 ㎡199.2030 ㎡湯沸室a1 14.4350 × 13.8000 ＝ 199.2030 ㎡1 2ａ ｂ14.43500.6000× ×13.800013.6000＝ ＝199.2030 ㎡8.1600 ㎡207.3630 ㎡建築面積 求積表延床面積 求積表室面積 求積表居室保育室A事務スペース建具記号AW1AW1採光有効面積W1.61.6× ×H1.11.1× ×採光補正係数3 3判定OKOK77.96㎡A床面積A/711.14㎡必要採光面積AW2 1.5 × 1.1AW3 1.6 × 2AW2 1.5 × 1.1× ×3 4小計15.8421.12ケ所× 2 3.3× 1 3.2× 1 1.65合計22.77㎡22.34㎡保育室B静養スペース採光79.74㎡ 11.40㎡居室保育室A事務スペース建具記号AW1AW1換気有効面積W1.600/21.600/2× ×H1.11.177.96㎡床面積A A/203.9㎡3.99㎡必要換気面積判定OKOKAW2 1.500/2 × 1.1AW3 1.600/2 ×AW2 1.500/2 × 1.1× ×ケ所3 4小計2.643.52× 2× 1× 1 0.825合計4.34㎡保育室B静養スペース換気79.74㎡小計0.984居室保育室A保育室B床面積A77.96㎡必要排煙面積A/501.56㎡1.6㎡建具記号AW1AW1AW2排煙有効面積W1.600/21.600/21.500/2× ××H0.410.410.41× ××ケ所3 411.3120.3075合計1.67㎡1.61㎡判定OKOK 事務スペース静養スペースAW2 1.500/2 × 0.41 × 2 0.615AW3 1.600/2 × 0.1 × 1 0.08排煙79.74㎡法チェック ※計算なき建具は充足する為除外。
階1床面積A199.2㎡A/306.64㎡建具記号AD1AW3採光有効面積W1.6001.600××H2.22××ケ所11小計3.52㎡3.2㎡合計6.72㎡判定有窓階必要開口面積消防法有窓階判定 符号12345接地地盤高さ(mm)( +300 +300 ) / 2( +300 +300 ) / 2( +300 -151 ) / 2( -151 +300 ) / 2( +300 +300 ) / 2×××××接地距離(mm)14,43512,09314,43513,800接地距離合計(mm)56,470＝＝＝＝＝面積(mm2)4,330,5003,627,7501,075,4084,140,000面積合計(mm2)13,300,866面積／距離(mm)235.5386267127,209 1,708∴平均地盤高さ＝ KBM+230とする平均地盤高さ算定表13,80014,43512,092.514,435KBM-151KBM+300KBM+300KBM+300KBM+3001,707.5199.20 ㎡207.36 ㎡2.01.651.605.89㎡※AD1、AW3は消防法の避難上有効な開口に適合A10ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWC1/150 建物求積図 法算定表宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度建築面積延床面積 199.20㎡(60.25坪)207.36㎡(62.72坪)東南西磁北真北天井:化粧石膏ボードt=9.5ホール湯沸室ガス冷蔵庫(A)(B)(B)(A)(C) (C)(C)(C)(C)(C)床:塩ビシート手洗いスペース洗濯パン床:タタミ(FL+300)CH=2700床:長尺塩ビシート77.96㎡床:フローリング棚 棚H1100 H1100１階平面図 S=1/100―壁ブレース位置を表す。
UPスロープ1/12既製品庇手すりH＝800H700H700 H700足洗場CH=2700床:フローリング69.59㎡玄関有効W800以上CH=2400CH=2400静養スペース内部用倉庫CH=2400外部用倉庫(C)8001,500 カーテンメディカル壁:掲示クロス(テープ用)壁:掲示クロス(テープ用)腰壁：木質パネル既製品H2000シャッター付CH=2400(女)WC(男)WCCH=2400保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)(D)KBM+300＝設計GL±0KBM+300KBM+300KBM+300KBM+30012KBM+400KBM+570KBM+570CH=2700KBM+570KBM+350KBM+300消H1100H1100 H1100H1100 H1100 H1100H1100H1100天井:化粧石膏ボードt=9.5消凡例消火器ABC10型(設置台付き)防火上主要な間仕切壁上部棚上部棚SUS見切SUS見切KBM+500KBM+3002,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.53,0001,0006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.521KBM-1513X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X82,337.5 12,097.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.5(別注)Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6Y36,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,820KBM+570ｵｽﾄﾒｲﾄ手洗KBM+550カーテンレール(シングル)別途工事の家具類ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCCH=2400KBM+550事務スペースCH=27005.79㎡キャビネット等ｺﾝｾﾝﾄ FL+1100CH=2570A11A B D C E F Gランドセル棚(12人用)指導員用ロッカー掃除用具入れ掲示板下足入れ(16人用)おもちゃ入れ棚下足入れ(24人用)備品リストH700H700設計 R7年8月23日靴ふきﾏｯﾄ(F)(G)(E)ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ平面図宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事1/100起工 第 374 号保育室Ｂ 保育室Ａ一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項H-200×100×5.5×813,800H-200×100×5.5×8Y0 Y7.5スペース静養3％X8 立面図 S=1/100X0 立面図 S=1/100 Y0 立面図 S=1/100Y7.5 立面図 S=1/100廊下 保育室BX014,435X8▽基礎天4,3403,390▽最高高さKBM+300KBM+300 KBM+300 KBM+300KBM-151KBM+300KBM-151KBM+3003502,700 495 2702,700 2701,210 1,100 3901,210 1,100 3901,100 390△平均地盤高さKBM+230704,410KBM+300KBM+300KBM+300910Y方向 断面図 S=1/100 X方向 断面図 S=1/100防火上主要な間仕切壁 防火上主要な間仕切壁△軒高600 3,740A12設計 R7年8月23日1/100宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号立面図・断面図H700一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度AW3 1※外観図(図中寸法は内法寸法とする。
)片開戸付属金物一式・網戸備考金物硝子仕上1ヶ所2AD1ADAWアルミ製姿図形式姿図備考金物硝子仕上形式備考金物硝子仕上姿図形式外部建具表 S=1/100引違い窓床 床付属金物一式・網戸アルミ製 枠見込：86 枠見込：862AWアルミ製付属金物一式アルミ製付属金物一式上:強化ガラス 4mm 下:アルミ樹脂複合板 3mm引手錠、連動開閉、戸車 レバーハンドル錠、ドアチェック、丁番1ヶ所枠見込：71 枠見込：106引違い窓AW5AW41/100天井 天井1,600 w=2,7002,7001,500 w=静養ｽﾍﾟｰｽ:2400天井床w=1,6002,700付属金物一式・網戸アルミ製付属金物一式・網戸アルミ製 枠見込：86 枠見込：86床 床7001,300h=1,300700h=カムラッチハンドルシャッター付引違い窓引違い窓上下:アルミ樹脂複合板 3mm枠見込：86 アルミ製H1100 H11003,000H700H700 H700H2000シャッター付H1100H1100 H1100H1100 H1100 H1100H1100H1100ホール湯沸室ガス冷蔵庫多目的WC(A)(B)(B)(A)(C) (C)(C)(C)(C)(C)(E)床:塩ビシート手洗いスペース洗濯パン床:タタミ(FL+300)CH=270077.96㎡棚 棚UPスロープ1/12既製品庇手すりH＝800足洗場棚(おもちゃ)CH=2700床:フローリング69.59㎡玄関有効W800以上CH=2400CH=2400CH=2400静養スペース内部用倉庫CH=2400外部用倉庫(C)カーテンメディカルCH=2400(女)WC(男)WCCH=2400保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)(D)事務スペースCH=27005.79㎡キャビネット等キャビネット等KBM+300KBM+300KBM+300KBM+550KBM+300KBM+300KBM+55012KBM+400KBM+570KBM+570CH=2700KBM+570KBM+350123KBM-151KBM+300消13,800Y0Y7.55AW541 13 22AD AW1ADAWAW AW1AW1AWAWAW消消排換 採排換 採排換 採排換 採排換 採排換 採2AW排換 採2AW排換 採X0 X814,4351AW1AW1AW排換 採排換 採排換 採1,2101,100 h=390静養ｽﾍﾟｰｽ:910△排煙有効H1,2101,100h=3902,000700△排煙有効H410800410800100800△排煙有効Hクレセント(FL+1577) クレセント(FL+1577)クレセント(FL+1488)クレセント(FL+859)型ガラス 4mm床1,6007401,9772,700天井2,200 500有効開口W=800以上縦すべり出し窓付属金物一式・網戸天井2,4002,400400600 w= 260 w=400天井強化透明ガラス 4mm 強化透明ガラス 4mm32.5 32.5AW1,AW2:1,170AW1,AW2:1,420AW4:770AW4:1,020AW1：1,800＠100AW2：1,700＠100アルミ面格子AW4：700＠100アルミ25×50カラーアルミ縦格子20×40AW-2 3箇所 一般ｱﾙﾐ面格子AW-1 7箇所 一般ｱﾙﾐ面格子7ヶ所 3ヶ所 1ヶ所防火上主要な間仕切壁ｵｽﾄﾒｲﾄ手洗8001,500CH=2570床2,570天井A13H7002ヶ所 3ヶ所4AW5AWAW-4 2箇所 一般ｱﾙﾐ面格子設計 R7年8月23日宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号外部建具キープラン・外部建具表3枚引戸強化透明複層ガラス 4mm型複層ガラス 4mm一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度1/100H1100 H11003,000H700H700 H700H2000シャッター付H1100H1100 H1100H1100 H1100 H1100H1100H1100ホール湯沸室ガス冷蔵庫(A)(B)(B)(A)(C) (C)(C)(C)(C)(C)(E)床:塩ビシート手洗いスペース洗濯パン床:タタミ(FL+300)CH=270077.96㎡棚 棚UPスロープ1/12既製品庇手すりH＝800足洗場棚(おもちゃ)CH=2700床:フローリング69.59㎡玄関有効W800以上CH=2400CH=2400静養スペース内部用倉庫CH=2400外部用倉庫(C)カーテンメディカルCH=2400(女)WC(男)WCCH=2400保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)(D)事務スペースCH=27005.79㎡キャビネット等キャビネット等KBM+300KBM+300KBM+300KBM+550KBM+300KBM+300KBM+55012KBM+400KBM+570KBM+570CH=2700KBM+570KBM+350123KBM-151KBM+300消13,800Y0Y7.5X0 X814,4351WDWDWD22WDWDWD33WDWD多目的WCCH=2400 456形 式姿 図仕 上WD個数：16引違戸備 考硝 子金 物扉見込28.42,0001,645内部倉庫木調オレフィンシート－400DAIKEN イエリア同等品形 式姿 図WD3仕 上片引戸5941,195扉見込28.4WC備 考硝 子金 物木調オレフィンシート－明かり窓50角2,000 400表示錠、引手、戸車、明かり窓50角付属金物一式、戸当たり個数：2形 式姿 図WD1個数：1仕 上 扉見込28.4引き戸用バネストッパー6,355819 扉幅3枚両引分け戸保育室備 考硝 子金 物木調オレフィンシート－ DAIKEN イエリア同等品4,7302,000 700WD個数：15片引戸2,000扉見込28.4 木調オレフィンシート付属金物一式、戸当たり4001,450721.5DAIKEN イエリア同等品湯沸室WD2扉見込28.4個数：2保育室引き違いドア木調オレフィンシートDAIKEN イエリア同等品2,000 7008691,745スチレン系樹脂(ミスト系半透明)個数：1WD4片引戸扉見込28.4多目的WC木調オレフィンシート－2,000 400付属金物一式、戸当たりDAIKEN イエリア同等品カッティングシート貼り(室名文字大きさ：30×30、フォント：丸ゴシック)DAIKEN イエリア同等品カッティングシート貼り(室名文字大きさ：30×30、フォント：丸ゴシック)カッティングシート貼り(ピクトサイン カラー：男→青、女→赤) カッティングシート貼り(ピクトサイン カラー：男→青、女→赤)トイレ表示錠、握り棒、戸車、明かり窓50角防火上主要な間仕切壁8001,500バリアフリートイレ明かり窓50角1,838842.5 引残し122 有効CH=2570A14引手、敷居、戸車、付属金物一式、戸当たり 引手、敷居、戸車、付属金物一式引手、戸車、引手、敷居、戸車、
付属金物一式スチレン系樹脂(ミスト調半透明)宗像市立河東小学校第３学童保育所整備工事 起工 第 374 号内部建具キープラン・内部建具表一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度1/4013,8007,355 6,4451,820 1,857.5 1,857.5 1,857.5 910 1,820 1,857.5 1,8206,445 5,762.5 1,592.5Y0 Y1 Y2 Y4 Y5 Y6 Y6.5 Y7.5 Y3270保育室Ａ 保育室Ｂポリスチレンフォーム t=25防湿シート t=0.15砕石 t=100腰壁：木質パネル既製品ポリスチレンフォーム t=25防湿シート t=0.15砕石 t=100石膏ボード t12.5掲示クロス(テープ用)水勾配(３％)LGS19【グラスウール t100(16K)】静養スペースLGS19【グラスウール t=100(16K)】2,7002,400土間コンクリート t=150(タテヨコ共 D10@200シングル) 土間コンクリート t=150(タテヨコ共 D10@200シングル)腰壁：木質パネル既製品石膏ボード t12.5掲示クロス(テープ用)LGS50【グラスウールt50(24K)】1,210 1,100 3901,100 910 3902,700 495270CH＝CH＝300 270LGS65化粧石膏ボード t=9.5 化粧石膏ボード t9.5根太 45×45×@303合板 t15▽最高高さ(裏面ペフ貼 t=4)折板：ガルバリウム素地鋼板 t=0.6 H=88(学習室) (プレイルーム)ソフト巾木 h=60430190170760170基礎標準詳細図 S=1:30KBM+300＝設計GL±0※フカシ：立上り・ベース共(外内10mm,天端20mm)矩計図 S=1/40▽基礎天LGS50石膏ボード両面貼り t15.0第114条 防火上主要な間仕切壁掲示クロス(テープ用)土台水切アルミ面格子鋼製下地透湿防水シート(通気金具工法)窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=163504,3404,410703,3153,665 675▽GL=KBM+300△平均地盤高さKBM+230薄塗モルタル床軸組 45×45＠303以内程度畳敷き t55A15根太転がし 45×60＠303パーティクルボード t=12発泡複層ビニル床シート t=2.8(防滑性)ラワン合板 t=9根太転がし 45×60＠303パーティクルボード t=12複合フローリング t=12▽軒高(3,735)400A.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ) (全長L=400)1-D13(タテ筋フック付)▽ｱﾝｶｰ天80 110△基礎天1901-D13▽KBM+300D10@200(タテ・ヨコ)外部 内部400D13@3002-D10350 260 17050100780 15055設計 R7年8月22日矩計図宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度13,800 520 590アルミ製庇(既製品)X0 X81,60014,435 150 150屋根ガルバリウム素地鋼板 H=88 t=0.6(不燃番号:NM-8697)裏面ペフ貼 ｔ＝4(室内のみ)Y0Y7.5幕板：規格品 カラーガルバリウム鋼板 H=450 t=0.6(3%)水勾配竪樋：塩ビ製 75φ静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫事務スペース玄関ホール2,337.5 12,097.5X014,435X81,6006,445 5,762.5 1,592.5Y0Y7.513,8006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5湯沸室アルミ製庇(既製品)2,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,000点点多目的WC(女)WC(男)WC天井仕上：化粧石膏ボード t=9.5点点検口凡例：開口補強 950×950 4ヶ所 ACPLGS19【グラスウール t=100(16K)】軒樋：塩ビ製 120角屋根伏図・天井伏図屋根伏図 S=1/150 天井伏図 S=1/1501/150点 点ACPACP点 点 ACPACP点(プレイルーム)保育室Ａ(学育室)保育室Ｂ点：開口補強 450×450 8ヶ所宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事：開口補強 300×300 4ヶ所A16防火上主要な間仕切壁起工 第 374 号アルミ製庇(既製品)1,6001,000保育室ＡCH=2,700▽1FLX0 X12,337.5ＡX11,337.5Ａ&apos;CH=2,700▽1FLY6.5150CH=2,700▽1FLY1417.5X0 X12,337.5ＣCH=2,700▽1FL9,517.5ＢY6.5150Y1417.5 9,517.5CH=2,700▽1FLＤX1CH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FLY7.5 Y46,44512,097.5X8 Y7.5 Y46,445CH=2,700▽1FL480 12,097.5X8 X1770CH=2,700▽1FL保育室ＢＡ ＣＤＢX1CH=2,700▽1FL12,097.5X8480ＡY4Ｂ5,762.5CH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FLX112,097.5X8480Y0 Y4Y1Ｃ ＤY01,592.5Ｂ&apos;(事務スペース)X5 X47,355(静養スペース)ＡCH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FLY01,592.5CH=2,700▽1FLＢX5 X4ＣY01,592.5 2,730 2,730ＤCH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FLCH=2,700▽1FL壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃) 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃) 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃) 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)下足入れ：W1002×D330×H890壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)下足入れ：W1490×D330×H890 下足入れ：W1490×D330×H890ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,650壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)下足入れ：W1002×D330×H890天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,650ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)仕上げ：畳 t55掃除用具入れ：W455×D450×H1790天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)仕上げ：畳 t55 仕上げ：畳 t55 仕上げ：畳 t55 仕上げ：畳 t55天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)床：磁器質ﾀｲﾙ t9壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60バリアフリートイレ一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No.
名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項玄関・ホールA1:1/50A3:1/100ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)：W1415×D450×H1175巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60：W1415×D450×H1175ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8トイレ トイレSUS手洗い流し：W1800×D450×H770壁：木質ﾊﾟﾈﾙ(既製品) 壁：木質ﾊﾟﾈﾙ(既製品)300壁：木質ﾊﾟﾈﾙ(既製品)おもちゃ入れ棚：W3630×D430×H1350壁：掲示板ｸﾛｽ(準不燃)ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)：W1415×D450×H1175天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=1,750ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)：W1415×D450×H1175指導員用ﾛｯｶｰ：W900×D380×H1790おもちゃ入れ棚：W3630×D430×H1350掲示板：W905×H705巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60A17設計 R7年8月23日宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号展開図(1)ﾒﾃﾞｨｶﾙｶｰﾃﾝ(別途備品)ﾒﾃﾞｨｶﾙｶｰﾃﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｶｰﾃﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙｶｰﾃﾝＢ▽1FLX0 X1 Y0 Y1CH=2,4002,767.5X0 X12,767.5吊戸棚：W1200×D375×H480天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)2,275Y0 Y12,275Ａ Ｂ Ｄ Ｃ天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ t3.0(不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)ｺﾝﾛ台：W600×D540×H635流し台：W1200×D550×H890ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：L=750天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400X0 X12,337.5ＡY7.5 Y6.52,007.5CH=2,400▽1FL ▽1FLX0 X12,337.5Y7.5 Y6.52,007.5壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃) 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)ＷＣ(男)CH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLX01,000Ｃ Ｄ Ａ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)Y51,500Ｂ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)X01,000Ｃ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)Y51,500Ｄ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)X01,000Ａ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)1,500Ｂ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)X01,000Ｃ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)1,500Ｄ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃) 天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)CH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FL温水洗浄便座付腰掛便器温水洗浄便座付腰掛便器CH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLＷＣ(女)Y6 Y6天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)内部用倉庫X5 X6CH=2,400▽1FLＡY01,592.5Ｂ2,730X5 X62,730Y01,592.5天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)CH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLCH=2,400▽1FLＣ Ｄ外部用倉庫CH=2,570X7 X8Ｂ1,592.5Y02,567.5ＡX7 X82,567.5▽1FL170Ｃ1,592.5Y0ＤCH=2,570▽1FL170CH=2,570CH=2,570壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5(準不燃)壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)棚：W2640×D450×H1500棚：W2340×D450×H1500ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(準不燃)車いす用壁掛洗面器便器洗浄ﾘﾓｺﾝ紙巻器CH=2,400はね上げ手摺 φ34Ｌ型手摺 φ34壁掛ﾘﾓｺﾝ床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 温水洗浄便座付腰掛便器背もたれﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 t20900ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰＷＣ床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60 巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項 A1:1/50A3:1/100宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事湯沸室ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ：W1800×D450×H2350巾木：ｿﾌﾄ巾木 H60壁掛ﾘﾓｺﾝ紙巻器壁掛ﾘﾓｺﾝ紙巻器棚D250棚D250▽1FL170床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8▽1FL170床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8A18設計 R7年8月23日起工 第 374 号展開図(2)191,500一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No.
名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事№A B C D E F G H物品名掃除用具入れサイズW1490ｘD330ｘH890W1002ｘD330ｘH890W1415ｘD450ｘH1175W900ｘD380ｘH1790W455ｘD450ｘH1790台数 メーカーKOKUYOKOKUYOKOKUYOKOKUYOKOKUYO下足入れ(24人用)下足入れ(16人用)指導員用ロッカー(9人用)おもちゃ入れ棚 1 1 1 7 2 2掲示板 W905ｘD25ｘH705 1 杉田ｴｰｽﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚(12人用)品番SRK-43TSAWSX-44F1NSX-64F1NCLK-74SAWSLK-HT9LF1備考6列4段/壁固定金具4列4段/壁固定金具商品名ﾊｲﾀｲﾌﾟｽｸｰﾙﾛｯｶｰ214-548 GM掲示板709LG ｼﾙﾊﾞｰ 214-548ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽﾗﾝﾄﾞｾﾙﾛｯｶｰｸﾘｰﾝﾛｯｶｰL4列3段(中棚付き)/固定金具3列3段(中棚付き)ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き/壁固定金具壁固定金具ﾋﾟﾝ・ﾏｸﾞﾈｯﾄ両用/ﾋﾞｽ留め(上下各2ｶ所)特記事項1 家具備品に使用する材料・接着剤等はF☆☆☆☆を使用すること2 家具備品の設置は適切に下地補強を施すとともに、転倒を防止する構造とすること家具・備品ﾘｽﾄ3 既製品(ﾒｰｶｰ品)の仕様・ｸﾞﾚｰﾄﾞは上記同等品とすること家具詳細図参照 W3630ｘD430ｘH1350KBM+400ガス冷蔵庫手洗い洗濯パン(FL+300)CH=2700棚 棚UPスロープ1/12手すりH＝800足洗場玄関有効W800以上CH=2400CH=2400静養スペース内部用倉庫CH=2400外部用倉庫800カーテンメディカルCH=2400(女)WC(男)WCCH=2400保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)事務スペースCH=2700キャビネット等12KBM+570CH=2700123消C CC C C C CG家具・備品ｷｰﾌﾟﾗﾝS=1：150AホールCH=2700 B ABスペース湯沸室CH=2400DEFﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWCCH=2570手洗ｵｽﾄﾒｲﾄ設計 R07年8月22日扉ｸﾞﾙｰﾌﾟ1/家具詳細図2参照 ｼｴﾗS ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ W600×D450×H2350 湯沸室ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ 1 LIXILJIW1200×D550×H890湯沸室ｷｯﾁﾝ W600×D540×H635W1200×D375×H480 JDｼﾘｰｽﾞ 吊戸棚JDｼﾘｰｽﾞ ｺﾝﾛ台JDｼﾘｰｽﾞ 流し台 JD120S(R)JD60GJT120丸南工業 1 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞJ60BGK内部倉庫棚外部倉庫棚1 1 1 雑詳細図参照W2640×D450×H1500W2640×D450×H1500W1800×D450×H770家具詳細図参照家具詳細図参照SUS手洗い流しHIJ KL1/150Aｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ起工 第 374 号家具・備品リスト設計 R07年8月13日一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ引出し 引出しｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ天井ﾌｨﾗｰ 天井ﾌｨﾗｰ828 1,022 5002,350 502,400900 900 4501,800上置中台ﾌﾛｱｷｬﾋﾞﾈｯﾄ壁面45 820 45 820 45 820 452,640105 698 6981,50090 593 90 593 9015 15 15450105 698 6981,500正面図 断面図 正面図 断面図〈仕様〉ﾘｸｼﾙ ｼｴﾗS ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ扉ｸﾞﾙｰﾌﾟ1同等品おもちゃ入れ棚 (保育室A：ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ) S=1:301,35030 870 30 870 30 30 870 30 8703,63030 30300 300 300 3003030 4001,35030 30430正面図 断面図〈仕様〉棚板等 ﾀﾓ集成材t30仕上 ｳﾚﾀﾝ塗装家具詳細図湯沸室ｷｯﾁﾝ S=1:30 内部・外部倉庫棚 S=1:30〈仕様〉木組 杉角材45×90棚板 ﾗﾜﾝ合板仕上 ｸﾘｱﾗｯｶー塗装(内部倉庫) ｳﾚﾀﾝ塗装(外部倉庫)2,640450上面図1/30A20起工 第 374 号R1030 45 4530055 12 45 145 45見切り：造作材(集成材) ｔ30床根太：45×45＠300以内畳敷き床軸組：45×45＠300以内▽1FL下地：構造用合板 t12床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.81ヶ所250一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項1：20、1：10 1台6設備工事(接続含む)(50A)345S=1:2032R201R20シンク部詳細 S=1:107宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事ステンレス手洗い流し(手洗コーナー) Ｗ＝1,8001:10 1:5 小上がり畳(静養スペース)30W/2 W/25L/2 L/2勾配(1/100程度)55566 66WL5 6 W/2,L/250 20平面図断面図ｽﾃﾝﾚｽ縁金物 6×25(SUS304)床排水金具 65φ黄銅製ｸﾛﾑめっきくつふきﾏｯﾄ蓋:PL-120×120×2.0(SUS304)排水管ｽﾃﾝﾚｽ縁金物 6×25(SUS304)床排水金具 65φ黄銅製ｸﾛﾑめっきﾏｯﾄ敷き下地ﾓﾙﾀﾙ排水溝(AM工事)PL-2.3 @400100角磁器質ﾀｲﾙﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ排水溝くつふきﾏｯﾄ特記事項1)1,800(W)×600(L)とする｡ くつふきﾏｯﾄは､ｽﾃﾝﾚｽ製とする｡側溝のふた及び枠はｽﾃﾝﾚｽ製とする。
1)2)仕 様穴加工 25φ背面のみ本体フレームなし木製天板4 3 2 1 SUS430 厚さ1.2mm No.4仕上化粧板・扉 木製ポリ合板貼り台輪 ラワン合板SUS430 丸パイプφ25mm #400仕上本体フレームタオル掛け 5立型1ツ口水栓排水トラップ設備工事6 目皿栓付(配管接続径50A)7170200 34060060259530235450100 704509525200300450501,800設計 R7年8月22日WC(男・女) 棚ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り下地構造用合板(Ⅰ類)t12棚受け金物×2ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t=20A211/5 1/10 1/20 雑詳細図起工 第 374 号靴ふきマット(排水付) ※機械工事で計上φ610+4905,6001,5002,4851,2002,485HH+565側溝(蓋付)隣地境界線▲既存出入口RC階段両開きドア有効W1,500プロパン置場-500123菜園ﾃﾗｽ+210+380市道-213-281+305 +240+435-68 -48+480+575+473足洗場+329+358+33+295+496・+305+381+467+426+360+85+91+511 +409 +371+700(水切下端)隣地境界線隣地境界線ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ+237+57-239-70(側溝上段)-151-195(側溝下段)菜園ﾌﾟｰﾙAs+371-169KBM±0-59-619+435φ600φ630φ830φ570φ640φ550φ700φ660φ520φ580φ610φ620φ680φ610φ610φ610市道 稲元20号線法42条第1項1号既存建物(第2学童保育所)5,6003 2 1 4MH-213+3325,6005,6005,6005,600撤去図 Ｓ＝１：１５０1,80012,400植栽撤去葉張り平均2500ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 17本樹高平均350020,500隣地境界線840 1,300 8402,9802,400200 2,200ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ(鋼製直管φ19)ｱｰﾁ状×17本菜園ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ(鋼製直管φ19)L12,400×9本ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ(鋼製直管φ19)H2,000×16本CB120×1段 L12,400+840+12,400+840×2=52,960一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項撤去図既存重力式擁壁撤去(天端巾200、下端巾300、H560)既存鋼製ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去(高さ1820、1ｽﾊﾟﾝW2000親柱残し)菜園CB120・ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟφ19撤去菜園CB120・ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ撤去立面図S=1:50道路境界線真北西東南磁北-559AsAs既存現場打ち側溝W240,H360(上蓋式)L130001,8002,000ｶｯﾀｰ切を示す(切断面はﾓﾙﾀﾙ補修)重力式擁壁・ﾌｪﾝｽ撤去立面図S=1:50道路敷地560200300道路敷地重力式擁壁・ﾌｪﾝｽ撤去断面図S=1:501,800既存鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800 1ｽﾊﾟﾝW2000撤去既存重力式擁壁(天端巾200、下端巾300、H560)撤去既存鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800 1ｽﾊﾟﾝW2000撤去既存重力式擁壁(天端巾200、下端巾300、H560)撤去宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事既存U型側溝W240,H360(上蓋式)撤去 L13000A22設計 R7年8月22日1/150起工 第 374 号-2133,795スロープ1/125,6001,5002,4852,4856,000500HH+565側溝(蓋付)隣地境界線▲申請建物線既存出入口プロパン置場隣地 学校123ﾃﾗｽ+210+380-281+332+305 +240+435-68 -48+480+575申請建物(+300)(+300)+473(+300) (+300)足洗場+358+33+295+496・+305+381+467+426+490+360+85+91+511 +409(+300)(+300)+371+700(水切下端)隣地境界線隣地境界線ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ+237+57-239(+300)-70(側溝上段)-151-195(側溝下段)As+371-169KBM±0-59-619+4351,7003,5152,0084,3705,6001,0003,0003,000接道の長さ 21.035ｍ-213+3293 2 1 4市道 稲元20号線法42条第1項1号道路境界線5,600MH2,5331,7251,430 13,8005,600足洗場1 3 2▽ﾎﾟｰﾁ1 2室外機置場3 2 4 1-559既存現場打ち側溝W240,H360(上蓋式)隣地境界線L14000L10000L4000AsAs200 1,800 200一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項真北西東南磁北外構図宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事線は新設を示す新設出入口(有効W1500以上、蹴上170、踏面250)新設側溝U300C(上蓋式2種)ﾌﾟｰﾙ850道路境界線既存重力式擁壁H560の上、鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800隣地基礎外面14,435 3,515 1,285 1,200掃出窓ｽﾃｯﾌﾟ隣地第２学童保育所隣地小学校隣地小学校菜園外構図 Ｓ＝１：１５０▽庇先△庇先A23※囲い無しﾚﾍﾞﾙは現況高さ※( )ﾚﾍﾞﾙは今回計画高さ1/150設計 R7年8月25日起工 第 374 号・補強筋：Ｄ１０＠２００、端部・コーナーＤ１３1,6001-D13モルタル刷毛引きD10＠200D10＠2001-D131505010015050100設計ＧＬ25一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度 宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事▽道路▽敷地既存重力式擁壁170 17050 170560階段蹴上・踏面新設(RC現場打ちﾓﾙﾀﾙ刷毛引き)階段側壁t200新設(RC現場打ちﾓﾙﾀﾙ刷毛引き)既存鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800(親柱流用)新設鋼製ﾒﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800(両開ﾄﾞｱ有効1500以上設置)850350 250 250 3501,8002,000▽敷地▽道路1234170 17050 170560 1,800新設鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800用両開ﾄﾞｱ(有効1500以上)階段蹴上・踏面新設(RC現場打ちﾓﾙﾀﾙ刷毛引き)新設出入口断面図S=1:50 階段・ﾌｪﾝｽ新設立面図S=1:50スロープ断面図S=1:40 ポーチ断面図S=1:401-D13D10＠200タテヨコ共上ぶた式U形側溝 2種 本体 300C15400260 60 6050 503004253606530045ﾟ50R10085 60015R1005555400機械設備基礎断面図S=1:401,1701,20030モルタル金コテ押え t30アルミ製笠木 W150600 12030コンクリート t150溶接金網 Φ6.0 100×100モルタル金コテ押え t30スチール製グレーチング外部倉庫階段断面図S=1:40設計ＧＬ足洗場詳細図 S=1:40・補強筋：Ｄ１０＠２００、端部・コーナーＤ１３上下筋D-13縦横筋D10@4002,130300 1,830D10＠200タテヨコ共1-D131-D13設計ＧＬ捨てコン再生クラッシャーラン1,0001-D1315050100KBM-350KBM-300KBM-151800 800段鼻：SUSノンスリップ501001-D13100段鼻磁器質タイル幅30外構詳細図AKBM-300KBM-151上下筋D-13縦横筋D10@200・補強筋：Ｄ１０＠２００、端部・コーナーＤ１３200再生クラッシャーラン t50D10@200タテヨコ720170 170 161D10＠200タテヨコ共50 100241/40 1/50起工 第 374 号SUS304φ38×1.5ｔ、φ34×1.5ｔ 3000×H800SUS304φ38×1.5ｔ、φ34×1.5ｔ 3000×H800SUS304φ38×1.5ｔ、φ34×1.5ｔ 3000×H800手摺り手摺り手摺り上屋隣地境界線隣地境界線隣地境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線運動場隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線申請建物外部足場(W=600)設置カ所を示す。
(メッシュシート含む)万能鋼鈑(Ｈ=2.0ｍ)キャスターゲート(Ｗ＝6000)隣地境界線２F事務所１F休憩所道路境界線手洗WC工事車両大型車両搬出入時のみ凡 例工事建物を示す。
一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度 宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事AA1:1/400A3:1/80025起工 第 374 号仮設計画図(参考図)・ 停電を伴う工事は、施設管理者と事前協議を十分した上で実施すること。
ただし、改定内容で発注仕様の変更又は工事価格の変更が生じる場合は、県担当者と協議すること。
年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。
一式 一式一式一式 一式一式一式一式 一式 一式一式一式一式一式一式 一式一式一式一式 一式 一式一式一式 一式一式 一式 一式一式 一式一式一式一式 一式 一式一式 一式 一式一式 一式 一式一式 一式 一式一式 一式 一式一式一式一式一式一式一式一式 一式 一式一式 一式一式 一式一式 一式一式 一式一式 一式一式一式・ 一式 一式 一式一式 一式 一式建 物 別 工 事 種 別屋 外 備 考本工事は、以下の工事を含む。
(詳細は、図面参照のこと)工 事 名 称工 事 概 要建物名称 構造 階 数 延面積( ㎡ ) 防火対象物の種別 備 考・ 電 灯 設 備・ 動 力 設 備・ 避 雷 設 備・ 受 変 電 設 備・ 静 止 形 電 源 設 備・ 発 電 設 備・ 構内情報通信網設備・ 構 内 交 換 設 備・ 情 報 表 示 設 備・ 映 像 ・ 音 響 設 備・ 拡 声 設 備・ 誘 導 支 援 設 備・ 呼 出 し 設 備・ テ レ ビ 共 同 受 信 設 備・ 防 犯 設 備・ 中 央 監 視 制 御 設 備・ 遠 隔 量 水 器 設 備・ 構 内 通 信 線 路・・ 構 内 配 電 線 路一式・ 太 陽 光 発 電 設 備・ デマンド監視・制御設備・ 自 動 火 災 報 知 設 備電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書・・工 事 種 目．．１．総合発注の有無２．工 事 場 所３．建 物 概 要４．工 事 種 目 ( ○印を付けたものを適用する )．地 中 埋 設 標１６．項 目 特 記 事 項この工事に使用する機材は、監督職員の承諾を受ける。
機 材 １．良質土(山砂など)間隔(b)法 幅ゆとり幅(ａ) 間隔(b)５０ｍｍ５０ｍｍ地中線埋設シート３００ｍｍ６００ｍｍ＋ＧＬ掘削土埋戻し(ＧＬ－６００の場合)地 中 埋 設 配 管通信用(矢指色：黄色)(２)耐震安全性の分類 (・特定の施設 ・一般の施設)( )書きの数値は防振支持の機器の場合に適用する。
0.61.00.60.4(0.6)0.6(1.0) (1.0)1.0(1.0)(1.0)(1.5)(1.5)1.0(2.0)1.5(1.5)1.0(2.0)1.5(1.5)1.5(2.0)2.0中 間 階地階及び１階屋上及び塔屋上 層 階、設 置 場 所重要機器 一般機器 重要機器 一般機器特定の施設耐震安全性の分類機器毎の耐震安全性の分類及び設置場所により以下表より求める。
一般の施設(１)設計用標準震度(Ks)なお、材料及び製品については、地域産材の使用に努めること。
また、機材の選定に当たっては、グリーン購入法に適合したものを優先すること。
・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物電 気 工 作 物 ２．電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者を置くものとする。
電 気 保 安 技 術 者・ 第１種電気工事士 ・ 第２種電気工事士(もしくは上位資格)工事に必要な資格３．４．(建設業法に関することを除く)・ 消防設備士甲種 類 ・ あと施工アンカー第 種施工士(もしくは上位資格)この工事に必要な官公署その他の関係機関への諸手続等は、これに必要な資機材、労務、及び費用を請負者の負担にて速やかにおこない、その検査に合格すること。
6．本工事に必要な工事用電力(仮設電力及び試運転調整用電力等を含む)・水及び諸手続等の費用は、すべて請負者の負担とする。
総合仮設計画足場 ・ 構台仮囲い等危険防止措置監督員事務所工事表示板等工事車両の出入り口監督員の指示による。
その他工事用電力・水工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること・ 構外搬出適切処理・ 要する ・ 要しない・ 他工事 ・ 本工事(詳細図による。)官公庁その他への手続き ５．８．９．１０．７．１１．１２．残 土 処 分 ・ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積・ 施工区分表による ・ 図面詳細による他工事との取合い１３．１４．但し、絶縁劣化等再使用に耐えない場合は、監督職員に報告すること。
取外し再使用機器は、原則として清掃並びに絶縁抵抗測定を取外し前後で行った後、取り付けること。
設備機器の固定は、すべて「建築設備耐震設計・施工指針」(２０１４年版)によるものとする。
１５．(３)地域係数(Z) 地域係数(Z)は、1.0とする。
合成樹脂製可とう環境対応型合成樹脂製可とう管(ＰＦ管)の一重管とする。
なお、打込配管として使用する場合、電 線 管１７．原則として呼び径を22までとする。
また鉄筋等への結束には樹脂被覆を施したバインド線を用いること。
プレートの材質 １８． ・ 金属製(防水形配線器具を除く) ・ 樹脂製フロアプレート １９． ベースは、水平高低調整付(空転防止リング付)とする。
・ 砲金製 ・ アルミ製ハイテンション ・ 上下動形 ・ 外部固定形 ・ 内部固定形露出配管等の塗装屋内においては特記がなければ、F☆☆☆☆製品とし、屋外においても低VOC塗料の使用に努めること。
呼 び 線表 示長さ １ｍ 以上の入線しない電線管には電線太さ １．２ｍｍ 以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。
スイッチ・コンセント及びプルボックスで用途の判別し難いものは、表示する。
地下埋設の線路には、標識シートを２倍長以上重ね合わせて布設するものとする。
・ 他工事 ・ 本工事(詳細図による。)地中線埋設シート２０．２１．２２．２３．２４．２６．再 使 用 機 器耐 震 施 工・設けない ・設ける( 10㎡程度) 備品については監督員の指示による。
交通誘導員 ・配置する( 名以上)・ 配置しない・ 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) ・ 工事担任者 ２５． 電力用(矢指色：赤色) ・ 樹脂製 ・ コンクリート製 ・ 鉄製・ 樹脂製 ・ コンクリート製 ・ 鉄製工 事 仕 様１ 適用仕様等 (１)「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (２)「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (３)「公共建築工事標準仕様書(建築工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (４)「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (５)「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (６)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (７)「公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年版)」 国土交通省住宅局住宅総合整備課監修２ 補足基準等 (１)「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 (２)「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 (３)「建築工事標準詳細図(建築工事編 令和4年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 (４)「電気設備工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (５)「機械設備工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (６)「建築工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (７)「建築改修工事監理指針(令和元年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (８)「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)」 独立行政法人 建築研究所監修 (９)「建築工事安全施工技術指針・同解説」 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 (10)「建設廃棄物処理指針」 厚生労働省生活衛生局 (11)建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省 水・大気環境局大気環境課 (12)「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第３版)」 環境省環境再生・資源循環局 (13)「建築工事の手引き」 福岡県建築都市部編集年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。
ただし、改定内容で発注仕様の変更、又は工事価格の変更が生じる場合は、県担当者と協議すること。
３ 特 記 仕 様 (１)該当する項目のみ適用する。
(２)特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。
100mm70mm50mm(左右・上下)間隔(ｂ)２００ 〃１５０ 〃５０以下呼び径埋設管の０．５ｍ０．３ｍ根切り深さ1.5m以上１以上1.5m未満根切り深さ０．５ｍ０．４ｍ ０．２ｍ０．５ｍ 地 下 埋 設 物地 中 電 線 管 類１m未満 ゆとり幅(ａ)及び埋設管相互の間隔(ｂ)は、下表を参照のこと。
ゆとり幅(ａ)根切り深さ 法付工法の法幅は、根切り深さに0.3を乗じたものとする。
根切り深さが1.5m未満の場合は直堀工法とし、1.5m以上の場合には法付工法とする。
床堀幅は、埋設管類などの外径(底面)の寸法にゆとり幅×2を加えたものとする。
測 定 用通 信 用通 信 用交 換 機 用低 圧 避 雷 器高 圧 避 雷 器避 雷 設 備Ｄ種Ｃ種Ｂ種Ａ種共同共同３９．３８．３７．３６．３５．３４．３３．３２．３１．３０．２９．２８．２７．・ 幹線LAN：赤色 ・認証ネットワーク：指定なし ・その他：指定なしＥＢ( )φ × 1(L=1,500mm)マンホールハンドホール蓋蓋中央部に県章を刻印すること。
また、用途別に「高圧」「電気」「弱電」の刻印をすること。
ＥＢ(１０)φ × 1(L=1,500mm)ＥＢ(１０)φ × 1(L=1,500mm) 強電配線・弱電配線・その他配管等について、定められた離隔を考慮すること。
多条敷設により埋設管同士を密着させる場合は、「JIS C 3653(附属書含む)」及び「電気設備に関す躯体貫通箇所においては探査機を使用し、コンクリート内配筋を避け貫通すること。
躯体貫通場所発電機回路コンセント 発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。
LANケーブルの色機器と配線の接続・ 単 独 ( ・ 自立形 ・ 壁掛形 )・ 液化石油ガス用 ・ 都市ガス用・ 配管のみ本工事 ・ 機器取付調整まで本工事防犯設備工事範囲検 知 器ガス漏れ警報装置受 信 機ガス漏れ警報装置インターロック機並びに送排風機を停止させる。
こと。
自動火災報知設備において、感知器が作動した場合に受信機及び連動制御機と連動して空調拡声設備において、増幅器などの入出力路と配線との接続は、コネクタなどを取付けて行う構内情報通信網設備工 事 範 囲・ 配管のみ本工事・ 構内情報通信網装置 ・ ネットワーク管理装置 ・ 配管配線まで本工事本工事における構内情報通信網設備の工事範囲は、以下のとおりとする。
電 話 機 へ の 配 線･ ２号ワイヤプロテクタ ｍ・ EM-BTIEE 0.4-2P ｍ ・ EBT 0.4-2P ｍ・ EM-TIEF(TIEE) 0.65-2C ｍ ・ TIVF(TIVE) 0.65-2C ｍ電話機１台につき次のものを見込む。
構 内 交 換 設 備工 事 範 囲・ 配管配線まで本工事 ・ 配管のみ本工事・ 配線のみ本工事・ 構内交換装置 ・ 電話機取付け ( 台 )本工事における構内交換設備の工事範囲は、以下のとおりとする。
避雷設備の接地抵抗値は、総合抵抗とする。
Ｗ＝４０として差し支えない。
を設置すること。
なお、接地棒 EB(１４)φ の長さは１,５００ｍｍ以上とし、１０φ・１４φは、接地極の材料は下表による。
接地極の近くに接地極埋設標９０×１４０×１．５ｔ(黄銅製・刻印) 接 地 極O ＥCt ＥAt Ｅt ＥLL ＥLH ＥL ＥD Ｅ Ｅ CB ＥA ＥA･D ＥA･C･D Ｅ１００Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１００Ω以下１０Ω以下Ω以下１０Ω以下Ω以下Ω以下接 地 極接地抵抗値 記 号 接 地 の 種 別る技術基準を定める省令」における関連事項に適合した資材の使用、及び施工を行うこと。
また、電線相互の接近により誘導障害が生じるおそれがある場合は、多条敷設は行わないこと。
告書」(共に添付書類を含む)を提出すること。
工事に際しては、工事着手時に「建設副産物処理計画書」、工事竣工時に「建設副産物処理結果報か、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。
」・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほまた、「再生資源の利用の促進に関する法律」・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別保管場所生抑制・再利用・適正処理を推進する。
そ の 他指定副産物(原則として、再資源化施設へ持込むもの) その他の副産物・廃 石 綿 等「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す管理者に引き渡すこと。
る特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」(環境省大気保全局)に従い、収集・運搬・処分を行うこと。
・廃 Ｐ Ｃ Ｂ 等特別管理産業廃棄物を設置し集積すること。
「再生資源利用計画書」の作成「建設副産物の処理結果報告書」の作成「建設副産物の処置計画書」の作成 分別保管場所からの積込み・運搬・処分 現場内分別保管場所までの運搬 現場内分別保管場所の設置 現場内における分別 処理内容 備 考「再生資源利用実施書」の作成下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要建築副産物の処理内容※ 参考受入場所は、現場説明書による。
４１．４２．が れ き 類木 く ず建 設 発 生 土汚 泥廃 プ ラ ス チ ッ クガラス・陶磁器くず廃 石 こ う ボ ー ド金 属 く ず繊 維 く ず(コンクリート塊)(アスファルト コンクリート塊)・ 廃蛍光灯および廃水銀灯は、水銀使用製品産業廃棄物として処理すること。
・ 施工の際は、分電盤対象回路を遮断すること。
・ 建築足場等により、自動点滅器が影に入る場合は、必要に応じて仮設措置を行うこと。
・ 本工事は、週休2日促進工事対象である。
(詳細は現場説明書による。)・ 入札時積算数量書活用方式対象工事である。
・ 余裕期間制度対象工事である。
・ 情報共有システム対象工事である。
・ 快適トイレ対象工事である。
４０． プルボックス建築副産物の処理について屋外に設置するものには、事前に水抜き穴を設けること。
資源の有効利用・環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発1階 第3学童保育所 199.20㎡新築部新設新設新設新設新設新設新設S造(LGS)宗像市立河東小学校第３学童保育所整備工事・一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項設計 R7年8月24日宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事電気設備工事特記仕様書E1 non scale起工 第 374 号 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の仕様書による。
年度は最新版を採用すること。
適用仕様等、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の基準、指針、要領、標準図等による。
年度は最新版を採用すること。
福岡県宗像市稲元5-1-2( 628の一部、636の一部、638-1の一部、1828-3の一部)配置図 Ｓ＝１：１５０既存出入口RC階段両開きドア有効W1,5003,795スロープ1/125,600真北西東南磁北1,5002,4852,485500HH+565側溝(蓋付)▲線プロパン置場123ﾃﾗｽ+210+380-281+332+305 +240+435-68 -48+480+575(+300)(+300)+473(+300) (+300)足洗場+358+33+295+496・+305+381+467+426+490+360+85+91+511 +409(+300)+371+700(水切下端)隣地境界線隣地境界線ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ+237+57-239-70(側溝上段)-151-195(側溝下段)ﾌﾟｰﾙAs+371-169KBM±0-59-619+4351,7003,5152,0084,3705,6001,0003,0003,000-213+3293 2 1 4市道 稲元20号線法42条第1項1号道路境界線5,600MH-2132,5331,7251,430 13,8005,6001 3 2▽ﾎﾟｰﾁ1 2-559既存現場打ち側溝W240,H360(上蓋式)新設側溝U300C(二種上蓋式)隣地境界線L14000AsAs接道の長さ 21.042ｍ新設出入口掃出窓ｽﾃｯﾌﾟ(+300) (+300)L4000L10000道路境界線敷地分割後の隣地既存小学校の法適合については支障ありません。
(容積率・建蔽率・接道・避難・採光等)※囲い無しﾚﾍﾞﾙは今回計測の現況高さ※( )ﾚﾍﾞﾙは今回計画高さ隣地第２学童保育所申請建物隣地小学校隣地小学校菜園1,500有効1.5m敷地内通路隣地基礎外面1,200 1,285 3,515 14,435足洗場3 2 4 16,000▽庇先△庇先既存重力式擁壁H560の上、鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800(有効W1500以上、蹴上170、踏面250)室外機・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場凡例公共下水へ接続RC階段、鋼製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800(両開ﾄﾞｱ)公共上水より接続雨水は既存側溝へ接続雨水は既存側溝へ接続汚水・雑排水管小口径汚水桝雨水枡雨水上水管起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み 令和 7年度安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月13日LM-1 T-1電気引込図以降幹線設備図参照腕金(900)(強電引込)防雨入線ｶﾊﾞｰ×2※空中分岐九電柱(041セ442)E2ＣEＬＳＳ９－４－６５Ａ１屋外ブラケットＢＬＳＳ９－４－６５ ＬＳＳ９－４－３０Ａ２ａ逆富士型 逆富士型 (ガード付き)ＬＥＤ(ＩＬ６０Ｗ相当)ｘ１ 白色 防湿･防雨避難口誘導灯 C級 片面 BT内蔵 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ照明器具姿図ＬＥＤダウンライト非常用照明 ｂＫ１－ＬＲＳ１１－３ 電池内蔵一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度逆富士型回路 No電圧(V) 分岐開閉器分 岐100 200 MCCB ELCB AF/AT負荷名称 備 考容 量(VA) PRRY(個数)電源種別盤名称主幹開閉器積算電力量計箱3φ3W200VWHMSP ＬＭ－１ kw1φ3W100/200VWHMSP ＬＭ－１ VAED71010450コンセント(弱電端子盤･ＴＶ機器収容箱)一般コンセント(湯沸室･事務SP･静養SP)コンセント(WCｳｫｼｭﾚｯﾄ)4505009002P2P2P2P2P2P2P290 2P一般コンセント(保育室A)照明(WC･ﾎｰﾙ･湯沸室･業務SP･静養SP･倉庫)照明(保育室B)照明(保育室A)照明(外部)1φ3W 100/200Vｼｰｽﾞﾝﾀｲﾏｰ + AS7102P2P2P 1,200104 5 6 7 8 9 1 2 311121,2001,200予備2P2P2P専用コンセント(キッチン)専用コンセント(冷蔵庫)131415161,200専用コンセント(複合機)専用コンセント(洗濯機)2P 一般コンセント(保育室･ﾎｰﾙ)) 4502P 一般コンセント(保育室B) 450コンセント(保育室B･外部用倉庫) 4502P 警 非常警報装置 ﾛｯｸｶﾊﾞｰ2P 誘導灯 ﾛｯｸｶﾊﾞｰ 誘鋼板製屋内壁掛型標準色焼付塗装CVT14°50/50ELCB3PLM-130/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/2030/20CVT22°空調室外機(ＡＣＰ－１)保育室A50/3050/30空調室外機(ＡＣＰ－１)保育室A kwkw 3P3P積算電力量計ﾖﾘ3φ3W 200V2.582.58A B C D 空調室外機(ＡＣＰ－１)保育室B50/30 kw 空調室外機(ＡＣＰ－１)保育室B 3P 2.5850/30 kw 3P 2.58MCCB3P125/100kw 10.32 【合計】積算電力量計ﾖﾘ10.32ＬＲＳ１－１３参考：直付XFX460AENLE9 参考：直付XFX430AENLE9 参考：直付XFX460AENLE9(器具) 参考：XND1569WNLE9参考：NNFB93605C 参考：FA10312CLE1 参考：XLGE8013CE1 FK41534(ガード)510予備 2P 17 30/20予備 2P 18 30/20w 10,185 【合計】w w w w w w w w w w w w w w w w w10,185中性線欠相保護付宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月24日E3 盤結線図・照明姿図起工 第374号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度ホール湯沸室ガス冷蔵庫多目的WC(A)(B)(B)(A)(C) (C)(C)(C)(C)(C)(E)手洗いスペース洗濯パン床:タタミX0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)棚 棚１階平面図 S=1/100―壁ブレース位置を表す。
UPスロープ1/12既製品庇手すりH＝800足洗場棚Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6玄関静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫(C)シャッター付手洗(女)WC(男)WC保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)(D)建築面積延床面積 199.20㎡(60.25坪)207.36㎡(62.72坪)事務スペースキャビネット等キャビネット等KBM+300＝設計GL±0真北磁北東西南12123消Y2.5積算電力量計箱 LM-11,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 12,097.52,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,8201,000T-1Ｗｈ Ｗｈ6,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5防雨入線ｶﾊﾞｰ×2(強電引込)TV-1ＥＤE8sqEM-CE5.5sq-4CEM-CE5.5sq-4C EM-CE5.5sq-4CEM-CE5.5sq-4C以降引込計画図参照動力 EM-CET22sq電灯 EM-CET14sq※空調機電源線、外部は冷媒管と共巻きとする。
【凡 例】名 称 規 格 備 考積算電力量計盤結線図参照 電灯･動力分電盤弱電端子盤テレビ機器収容箱防雨入線カバーＷｈ宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月24日E4 幹線・動力設備図起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度ホール湯沸室ガス冷蔵庫多目的WC(A)(B)(B)(A)(C) (C)(C)(C)(C)(C)(E)手洗いスペース洗濯パン床:タタミX0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)棚 棚１階平面図 S=1/100―壁ブレース位置を表す。
UPスロープ1/12既製品庇手すりH＝800足洗場棚Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6玄関静養スペース 内部用倉庫外部用倉庫(C)シャッター付手洗(女)WC(男)WC保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)(D)建築面積延床面積 199.20㎡(60.25坪)207.36㎡(62.72坪)事務スペースキャビネット等キャビネット等KBM+300＝設計GL±0真北磁北東西南12123消Y2.5玄関a 1 ×ポーチE 1 ×ホールC 5 ×b 1 ×WC(男)C 1 ×WC(女)C 1 ×多目的WCC 2 ×保育室A12 ×保育室B12 ×給湯室1 ×事務ｽﾍﾟｰｽ1 ×養生ｽﾍﾟｰｽ1 ×内部用倉庫1 ×外部用倉庫1 ×３1,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 12,097.52,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,8201,000３３Ｒ ＲLM-1 T-1TV-16,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5F3 F3 F3 F3F3 F3 F3 F3 F3F3 F3 F3 F3F3 F3 F3 F3F4F4F3F4 F4F3F3F3F5F5F3F6F6F3F3F3 F3F3F3F3F2F2F2F2F3F3F3F3F3F2F2F3F3F3 F3 F3F3F3F2F32F32F3誘2F32F32F3 F3123ＡＳ4ニ ハ(ｲ)ロ イニ ハ ロ イニ ハ ロ イニ ハ ロ イニ ハ ロ イニ ハ ロ イ３(ﾛ) ３(ｲ)(ﾛ)(ﾆ) ３(ﾊ) ３(ﾆ)(ﾊ) ３【凡 例】名 称 規 格 備 考LED照明器具盤結線図参照 電灯･動力分電盤LEDダウンライトブラケットLED非常照明LED照明器具誘導灯照明器具姿図参照片切スイッチ1P15A×1パイロットスイッチ 1PL4A×1３路スイッチ3W15A×1自動点滅器天井換気扇壁換気扇換気扇コントロールスイッチEM-EEF1.6-2C (16)EM-EEF1.6-3C (22)照明器具姿図参照照明器具姿図参照照明器具姿図参照照明器具姿図参照照明器具姿図参照ON/OFF 強/弱EM-EEF1.6-2C×2 (22)EM-EEF1.6-3C + 1.6-2C (22)EM-EEF1.6-3C×2 (22)EM-EEF2.0-3C (22)３ ＡＳＲF22F3F3F4F5F62重天井内はころがし、立上げ･立下げ壁隠蔽部は電線管(PF)保護する。
※防火区画貫通部の措置は「国土交通大臣認定」工法とする。
認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２３１認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２９３F3ｶﾞｰﾄﾞ付きｶﾞｰﾄﾞ付き ｶﾞｰﾄﾞ付き設計 R7年8月24日E5宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事電灯設備図起工 第 374 号A1A1 A1 A1 A1A2A2一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度ホール湯沸室ガス冷蔵庫多目的WC(A)(B)(B)(A)(C) (C)(C)(C)(C)(C)(E)手洗いスペース洗濯パン床:タタミX0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)棚 棚１階平面図 S=1/100―壁ブレース位置を表す。
UPスロープ1/12既製品庇手すりH＝800足洗場棚Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6玄関静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫(C)シャッター付手洗(女)WC(男)WC保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)(D)建築面積延床面積 199.20㎡(60.25坪)207.36㎡(62.72坪)事務スペースキャビネット等キャビネット等KBM+300＝設計GL±0真北磁北東西南12123消Y2.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 12,097.52,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,8201,000LM-1 T-1Ｂ Ｐ２２２２２２TV-1ＥＴＥＴ２ ２２２Ｅ２ＥＴ２ＥＴ ２ＥＴ２２ ２２２２２ ２ ２ＬＡＮＬＡＮ6,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5F3F32F22F22F22F22F3F2 F2F2F2 F2F2 F2ｔF22F22F2F2 F22F22F32F32F32F3F22F3ＥＴ56789101012 13141511警【凡 例】名 称 規 格 備 考盤結線図参照 電灯･動力分電盤EM-EEF1.6-2C (16)EM-EEF1.6-3C (22)EM-EEF2.0-3C (22)F22F3F3ダブルコンセント 2P15A×2接地付２口コンセント 2P15AE×2接地端子付２口コンセント 2P15A×1+ET接地端子付２口コンセント 2P15A×2+ETEM-EEF2.0-2C (16) 2F3２ ２ＥＥＴ２ＥＴ2重天井内はころがし、立上げ･立下げ壁隠蔽部は電線管(PF)保護する。
※防火区画貫通部の措置は「国土交通大臣認定」工法とする。
認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２３１認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２９３宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月24日E6 コンセント設備図起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度ホール湯沸室ガス冷蔵庫多目的WC(A)(B)(B)(A)(C) (C)(C)(C)(C)(C)(E)手洗いスペース洗濯パン床:タタミX0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)棚 棚１階平面図 S=1/100―壁ブレース位置を表す。
UPスロープ1/12既製品庇手すりH＝800足洗場棚Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6玄関静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫(C)シャッター付手洗(女)WC(男)WC保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)(D)建築面積延床面積 199.20㎡(60.25坪)207.36㎡(62.72坪)事務スペースキャビネット等キャビネット等KBM+300＝設計GL±0真北磁北東西南12123消消Y2.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 12,097.52,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,8201,000Ｂ ＰR6,300LM-1 T-1TV-1 【凡 例】名 称 規 格 備 考非常警報装置誘導灯LED非常照明非常電源内蔵 露出型消火器(ABC10型) 設置台付きＢ Ｐ6,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月24日E7 防災設備図起工 第 374 号8一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度ホール湯沸室ガス冷蔵庫多目的WC(A)(B)(B)(A)(C) (C)(C)(C)(C)(C)(E)手洗いスペース洗濯パン床:タタミX0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8(別注)棚 棚１階平面図 S=1/100―壁ブレース位置を表す。
UPスロープ1/12既製品庇手すりH＝800足洗場棚Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6玄関静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫(C)シャッター付手洗(女)WC(男)WC保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)(D)建築面積延床面積 199.20㎡(60.25坪)207.36㎡(62.72坪)事務スペースキャビネット等キャビネット等KBM+300＝設計GL±0真北磁北東西南12123消Y2.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 12,097.52,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,8201,000LM-1 T-1ＬＡＮＬＡＮＤｔ２２２Ｅ２AE5CTELTELLANLAN防雨入線ｶﾊﾞｰ×2PF22×2本(弱電引込)【凡 例】名 称 規 格 備 考弱電端子盤電話用モジュラージャック電話設備LAN用モジュラージャックインターホン親機インターホン玄関子機ＬＡＮ設備インターホン設備2重天井内はころがし、立上げ･立下げ壁隠蔽部は電線管(PF)保護する。
端子台･HUB等収容EM-BTIEE0.4-2P (16)EM-UTP0.5-4P (16)EM-S-5C-FB (16)EM-S-7C-FB (16)EM-AE1.2-2C (16)EM-AE1.2-3C (16)6極4芯8極8芯 Cat5eテレビモニター付カメラ付ＬＡＮｔＤTELAEAELAN5C7C6,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5※防火区画貫通部の措置は「国土交通大臣認定」工法とする。
認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２３１認定番号 ＰＳ０６０ＷＬ－０２９３宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月24日E弱電設備図起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度 宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月24日EテレビドアホンセットJS-12 (JS-1M-T, JS-DA)壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)拡声自動交互通話/プレストーク通話本体:自己消火性樹脂AC100V 50/60Hz 電源電圧通話方式形 状材 質壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)モニター付親機から供給自動交互通話 通話方式1/5型カラーCMOS カメラ自己消火性樹脂形 状材 質電源電圧3.5型TFTカラー液晶 ディスプレーカメラ付玄関子機モニター付親機パネル部:難燃性樹脂129 2816932.512997 35インターホン設備ｔ Ｄ弱電機器姿図(参考)9 弱電機器姿図起工 第 374 号１． 量 水 器 ・親メーター(※貸与品 ・買取り) ※計量法 検定合格品とする。
１． ダ ク ト の 材 質 ・亜鉛鉄板製 ・普通鋼板製 11２．排煙設備・子メーター(・貸与品 ※買取り)２． 排 煙 口 イ)形状 ・スリット形 ・パネル形 ・ダンパー形(地上式) ２． 量 水 器 桝 ・水道事業者指定品(・貸与品 ※買取り) ・国土交通省型 ・その他ロ)開放装置 ・手動 ・手動及び遠隔操作可能なもの３． 弁 類 ・水道直結部分 JIS(※10K ・)Ⅰ．工 事 名 称 ・その他の部分 JIS(・5K ・10K )５給水設備・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁12自動制御１． 中 央 監 視 制 御 ・要 ・不要 Ⅱ．工 事 概 要 とし、青銅製弁は管端防食継手の規定に準じた管端コアを備えたものとする。
２． 中央監視制御装置の 別紙による。
・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。
１. 工 事 場 所構成・機能 ４． 弁 桝 ・国土交通省型 図２による。
設備２. 建 物 概 要 ３． 電 源 装 置 ・要(・本工事 ・別途電気工事) ・不要 ５． 配 管 材 料 一般配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VA) ・塩ビラインニング鋼管(SGP－VD) ・塩ビライニング鋼管(SGP－VB) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PB) 戸数・浄化槽人槽 防火対象物建 物 名 称 構 造 階 数 延面積(ｍ2)受水槽有効容量等 の 種 別 ・硬質塩化ビニル管(HIVP)・鋳鉄管( 型 種)１． 温 湿 度 調 整 目 標 値 ・ステンレス鋼管(SUS) (・圧縮接合 ・溶接接合 ・拡管接合)室 内 ・架橋ポリエチレン管またはポリブデン管(さや管工法) 空気調和設備外 気13一 般 系 統屋内地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD)３．現場に常備する図書等 温 度 湿球温度 湿 度 温 度 湿球温度 湿 度 温 度 湿 度 温 度 湿 度 (ｺﾝｸﾘｰﾄ中共) ・硬質塩化ビニル管(HIVP)(DB) (WB) (RH) (DB) (WB) (RH) (DB) (RH) (DB) (RH)１.適用仕様等 及び２.補足基準 のうち、当該工事に係る図書等については現場事務所に常備し、監督職員の承認を得ること。
57％ ％ 34.1℃ 夏 季 28℃ 50％ ℃ ％ ℃ 屋外地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD)４．特 記 仕 様 ・硬質塩化ビニル管(HIVP) ・硬質塩化ビニル管(VP)３．工 事 種 目 (・印を付けたものを適用する)48％ ％ ℃ ％ 1.9℃ 冬 季 19℃ 40％ ℃(１)章および項目は番号に ・印のついたものを適用する。
・ポリエチレン管 1種(PE) (・溶着接合 ・金属継手接合)建物別及び屋外 工 事 種 別 ２． 電 気 工 事 の 範 囲 ※施工区分表による。
・図面詳細による。
(２)特記事項のうち選択する事項は、原則として※印を選択するが、それ以外を適用する場合は ・印をつけて選択する。
厨房、浴室等のシンダー内配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD)３． パッケージエアコン イ)冷媒 ※HFC系(R407C，R410A，R134a等)(３)図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。
屋 外 屋 内 工事種目 ６． 引 込 納 付 金 等 ※別途ロ)冷媒管(※断熱材被覆銅管(製造者標準品) ・銅管)７． ポ ン プ 基 礎 ・標準基礎 ・防振基礎新設 ・ 衛 生 器 具 設 備 一式 一式 一式 一式 ハ)冷媒管及びドレン管の区画処理(・有(※国土交通大臣認定工法 ・その他)・無)８． 他の設備項目の適用 下記のものは、空気調和設備の当該項目を適用する。
・VP ニ)ドレン管の材質 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・カラーVP章 項 目 特 記 事 項 新設 ・ 給 水 設 備 新設 一式 一式 一式 一式 一式イ)防振継手 ロ)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ハ)防振吊り金物及び支持金物(ただし揚水管のみ)・結露防止層付塩化ビニル管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)９． 建 物 導 入 部 配 管 ※標準図(・(a) ・(b) ※(c)スリークッション)による。
新設 ・ 排 水 設 備 一式 一式 一式 一式 一式 新設 ホ)室外機の基礎(・標準架台 ・防振架台)１． 発 生 材 の 処 理 ※18建設副産物の処理についての項を適用すること。
10． 管 の 埋 設 深 さ ・一般敷地(・300 mm ・ mm) ・構内車両通路(・600 mm ・ mm)１一般事項ヘ)※グリーン購入法適合品とする。
※フロンの処理は、19フロン処理についての項を適用のこと。
新設 ・ 給 湯 設 備 一式 一式 一式 一式11． 器具接続用管端 ※用いる(図４による。) 塩ビライニング鋼管と給水栓・銅合金製配管附属品等との接続２． 残 土 処 分 ※構外搬出 ・構内敷き均し・ ４． 配 管 材 料 イ)給水管 ・塩ビライニング鋼管(・SGP-VB ・SGP-VA)防食管継手 ・ 消 火 設 備 一式 一式 一式 一式 一式(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝを除く) ロ)冷温水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・耐熱塩ビライニング鋼管・汚 水 管 ・排水用鋳鉄管 ・硬質塩化ビニル管(VP) １． 配 管 材 料 ３． 官公署その他への この工事に必要な官公署その他の関係機関への諸手続等は、これに必要な資機材、労務、新設 ・ ガ ス 設 備 一式 一式 一式 一式 一式 ・一般配管用ステンレス鋼鋼管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)・繊維強化モルタル被覆硬質塩化ビニル管 及び費用を請負者の負担にて速やかにおこない、その検査に合格すること。
手続きハ)排水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・硬質塩化ビニル管(VP) ・カラーVP６排水設備 ・排水用ライニング鋼管 新設 ・ 換 気 設 備 一式 一式 一式 一式 ４． 測 定 表 下記の測定表を提出する。
・結露防止層付塩化ビニル管 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)・雑排水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・硬質塩化ビニル管(VP) ・カラーVP ・温度 ・湿度 ・風量 ・騒音 ・水圧 ・排水満水 ・気密 ・浄化槽放流水質新設 ・ 空 気 調 和 設 備 一式 一式 一式 一式 ニ)冷却水管 ※塩ビライニング鋼管(※SGP-VB ・ ) ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP) ・耐熱硬質塩化ビニル管 ・耐火二層管 ５． 他 工 事 と の 取 合 い ※施工区分表による ・図面詳細によるホ)蒸気及び油配管は配管用炭素鋼鋼管(黒)とする。
・排水用ライニング鋼管技 能 士 の 適 用 ６． 住宅においては20戸以上、住宅以外の建物については1,500m2以上の工事に適用する。
ヘ)冷媒管(・銅管 ・断熱材被覆銅管(製造者標準品))・屋外排水管・硬質塩化ビニル管(・VP ・VU)※呼び径125以上は原則としてVUとする。
・配管(建築配管作業) ・建築板金(ダクト板金作業) ・熱絶縁施工(保温保冷工事作業) ・ 排 煙 設 備 一式 一式 一式 一式ト)冷媒管の区画処理(・有(※国土交通大臣認定工法 ・その他) ・無)・小口径桝立上り管・硬質塩ビリサイクル管(・RS-VU ※VU)チ)膨張管、安全管及び膨張水槽よりボイラへの給水管の配管材料は、水道用亜鉛 ・ 中 水 設 備 一式 一式 一式 一式 一式・通 気 管・配管用炭素鋼鋼管(白) ・硬質塩化ビニル管(VP) ・カラーVP２仮設工事 メッキ鋼管とする。
１． 監 督 員 事 務 所 ※設けない ・設ける ( 10 ㎡程度) 備品については監督員の指示による。
・ 浄 化 槽 設 備 一式 ・硬質塩ビリサイクル管(RF-VP) ・耐火二層管５． 冷 媒 ※HFC系(R407C，R410A，R134a等) ・自然冷媒(CO2，NH3)２． 工事用電力・水 この工事に必要な工事用電力(仮設及び試運転調整用電力を含む)、水(機能検査、消火２． 管 接 合 ・鋼 管(・ねじ込み式 ・MD継手 ・ )６． 弁 類 JIS 5K とする。
ただし特記部分はJIS 10K とする。
・ さ く 井 設 備 一式 ・その他 用水及びプールの水張りを含む)及び諸手続などの費用は、すべて請負者の負担とする。
・排水用ライニング鋼管(・MD継手 ・ )７． 防 振 継 手 ・ベローズ形 ・合成ゴム製(・合成ゴム製 ・３山ベローズ形)３． ・他工事 ・本工事(詳細図による。) ３． 可 燃 材 の 区 画 処 理 図５による。
足 場 ・ 電 気 設 備 工 事 ※ 一式 一式※長さは標準仕様書による。
４． 特記以外JIS 5K とする。
弁 類 ４． 矢 板 掘削深さ(1,500 mm以上)の掘削には矢板を使用すること。
８． ﾌ ﾚ ｷ ｼ ﾌﾞ ﾙ ｼﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ ・ベローズ形ステンレス製 ・合成ゴム製 ・ 建 築 工 事 ※ 一式 一式排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は45°2回曲りとする。
５． 床上掃除口直下の曲管※ 各工事の特記仕様書を確認のこと イ)種別(※低圧ダクト ・高圧ダクト) ９． ダ ク ト ６． コンクリート桝ふた 図面詳細による。
１． 機 材 この工事に使用する機材は、監督職員(係員)の承諾を受けること。
ロ)工法・種類(・アングル工法 ・コーナーボルト工法(・共板 ・スライドオン) 図面詳細による他、下記による。
７． 小 口 径 桝 ふ た なお、材料及び製品については、地域産材の使用に努めること。
４．本 工 事 設 備 概 要 (・印を付ける)・スパイラルダクト ・ステンレスダクト)２． 容 量 等 の 表 示 イ)機器類の能力、容量等(電動機出力は除く)は、原則として、表示された数値以上 ミカゲ(未舗装部) 鋳鉄(歩道部) 保護鋳鉄(車道部)(・T－8 ・T-14 ・T-25)ハ)分岐方法(※割込み方式 ・直付け方式) とする。
８． ビニル製伸縮継手 上水水源(・ 市水 ・ 井水) 法的区分(・ 小規模貯水 ・ 簡専 ・ 専用水道) 伸 縮 継 手標準仕様書によるほか、取付を図示された部分に取付ける。
10． 風 量 測 定 口ロ)電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。
SHASE-S 217(グリース阻集器) ９． グ リー ス ト ラ ッ プ給 水 方 式 給水方式 イ)シーリングディフューザーには、下記の接続チャンバーを設ける。
11． チ ャ ン バ ー 等 (・ 水道直結方式(・直圧 ・増圧) ・ 高架水槽方式 ・ ポンプ直送方式 )ハ)電動機の周波数は、60Hzとする。
排水流し下のビニル製排水管には差込(VV)ソケットを使用すること。
差込ソケット(VV) 10． ａ)ネック径が200φ以下 400×400×250H耐 震 施 工 ３． 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2005年版」による。
中水水源(・ 雑用水処理水 ・ 雨水 ・ 井水 ) 満 水 試 験 継 手 11． 図示による。
ｂ)ネック径が200φをこえるもの 500×500×300H(１)設計用標準震度(Ks)７給湯設備ロ)ブリーズライン形吹出口には、下記の接続チャンバーを設ける。
(・ 水道直結方式 ・ 高架水槽方式 ・ ポンプ直送方式 ) 中水給水方式 １． 管 類 イ)・ステンレス鋼管(・圧縮接合 ・溶接接合) ・保温付ステンレス鋼管 機器毎の耐震安全性の分類及び設置場所により以下表より求める ａ)シングル形 200×(L＋100)×300H給 排 水 衛 生 設 備 ・耐熱塩ビライニング鋼管 ・鋼管 ・保温付被覆銅管 ・被覆断熱銅管・ 建物内汚水と雑排水( ・ 分流 ・ 合流) ｂ)ダブル形 250×(L＋100)×300H 耐震安全性の分類 ・架橋ポリエチレン管またはポリブデン管(さや管工法)設 置 場 所 ・特定の施設 ・一般の施設 ハ)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー、ホッパーには排水弁を設ける。
・ 重力式 ・ ポンプアップ式 排 水 方 式ロ)銅管使用の場合はＭ管とし、電食防止継手を取付ける。
重要機器 重要水槽 一般機器 一般水槽 重要機器 重要水槽 一般機器 一般水槽３共通事項イ)ユニバーサル形吹出口・鋼板製 ※アルミ製 12．吹出口・吸込口の材質２． 器具接続用管端 ※用いる(図４による。)2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 上 層 階 、 ・ 敷地外放流方式 ・ 直放流( ・ 合流式 ・ 分流式) ・ 非直放流(浄化槽) ( シ ャ ッ タ ー 共 ) ロ)シーリングディフューザー ・鋼板製 ※アルミ製防食管継手(2.0) (2.0) (2.0) (1.5) 屋上及び塔屋ハ)吸込口 ・鋼板製 ※アルミ製(外気吸込口には防虫網付とする。)３． 弁 類 ・ ユニット型 ・ 現場施工型 ・ 放流水質BOD mg/L JIS 5K とする。
ただし、特記部分はJIS 10K とする。
1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.613． 防 煙 ダ ン パ ー 下記のものは本仕様による。
中 間 階浄 化 槽 の 形 式 (1.5) (1.5) (1.5) (1.0) ４． 貯 湯 式 ガ ス 湯 沸 器 オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。
イ)操作方式 ・電気式 ・空気式 ・ 合併処理1.0 1.5 0.6 1.0 0.6 1.0 0.4 0.6 ５． 排 気 筒 及 び 煙 突 ガス湯沸器用排気筒は、JIS S 3025によるSUS304(厚さ0.3mm以上)とする。
地階及び１階ロ)復帰方式 ※遠隔式(※電気式 ・空気式) ・手動式(1.0) (1.0) (1.0) (0.6)・ 局所式 ・ 中央式 給 湯 設 備６． 保 温 イ)膨張水槽の保温(・要 ・不要)ハ)温度ヒューズ(・取り付ける ・取り付けない)( )書きの数値は防振機器ロ)コンクリート埋設部(・防水麻布巻 ・保温施工)・ 屋内消火栓( ・1号・2号・易操作性1号) ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ・連結散水 ・連結送水 ニ)表示用端子(・設ける ・設けない) ＊耐震安全性の分類 (・特定の施設 ・一般の施設)消 火 設 備 の 種 別 ７． 湯 沸 器 ・瞬間式 ・貯湯式 ・風呂給湯器(オートタイプ)14． 煙 道 鋼板厚(・4.5mm ※3.2mm)＊次に示す機器を、重要機器、重要水槽とし、それ以外の機器を一般機器、一般水槽とする。
・ 屋外消火 ・ 水噴霧消火 ・ 泡消火 ・ 不活性 ｶﾞｽ ・ ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火 ・ 粉末消火８． 燃 料 ・ガス ・灯油 ・電気・８消火設備15． 保 温 下記のものは本仕様による。
１． 消 火 ポ ン プ の 基 礎 ・標準基礎 ・防振基礎・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 簡易ガス ガ ス の 種 別＊上層階の定義は、次のとおりとする。
イ) 建物内の空気抜き管の保温は、空気抜き弁までとし、仕様は温水管の項による。
２． フート弁・呼水槽 ・要 ・不要 2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、ロ) 空気調和機・ファンコイルユニット等の排水管の保温は、給排水衛生設備の排水管 及びサクションカバー13階建以上の場合は上層4階 の項による。
３． 屋 内 消 火 栓 弁 ※減圧弁付 ・ ダクト方式 ・ ファンコイルユニット ・ ダクト併用方式ハ) 還り風道の保温(・要 ・不要) ニ) 膨張水槽の保温(・要 ・不要)４． 保 温 ・屋内消火管 (・要 ※不要) ・屋外露出消火管 (※要 ・不要) ・ パッケージ方式( ・ 中央式 ・ 各階式 ・ 個別式)ホ) 内貼りチャンバー等の保温(・要 ・不要)５． 管 類 ・配管用炭素鋼鋼管(白)(屋内) ・外面被覆鋼管(・SGP－VS ・SGP－PS) ・ 直接暖房( ・ 蒸気 ・ 温水) ４． 防火区画等を貫通 空 調 方 式空 気 調 和 設 備ヘ) 隠ぺい風道の保温でフランジ部は保温材２枚重ねとする。
する配管６． 消 防 設 備 士 ※要 ・ 温風暖房 ・ 暖房専用 ・ 将来冷房可能 16． 消 音 内 貼 り イ) 内貼りの材料及び施工法は、標準仕様書の当該事項による。
給 水 管 等 の 材 質 ５． すること。
１． 種 類 ・都市ガス(ガス種 ※13A ・12A ) ・液化石油ガス 呼び径100以下はねじ接合、125以上はフランジ接合とする。
９ガス設備６． ライニング鋼管の継手 ・ 温風暖房機 ・ 空気調和機 ロ) 施工箇所は、図示した風道並びにチャンバー類とする。
７． 吊 り 及 び 支 持 等 ※鋼材・ボルトナットを屋外又は多湿箇所に使用する場合は、溶融亜鉛メッキ(2種35) ２． 管 類 一般配管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・ガス用ステンレス製フレキシブル管ハ) 内貼りチャンバー類の寸法表示は、外形寸法とする。
又は、ステンレス鋼製(SUS304)とする。
・ 温水 ・ 蒸気 ・硬質塩ビ外面被覆鋼管 ・ポリエチレン被覆鋼管 埋 設 標 識 テ ー プ ８． 埋設深さは150mm、テープ幅は150mm以上(図1-1)とし、色については次による。
イ)パッケージ形空気調和機(・防振パット ※木台 ※転倒防止処理) 機 器 類 の 架 台 17． ・ 鋳鉄製ボイラ ・ 鋼製ボイラ( ・ 立てボイラ ・ 炉筒煙管式ボイラ) 上水(青) ガス(緑) 消火管(赤) 中水(黄色) 油(茶)ピット内配管 ・硬質塩ビ外面被覆鋼管 ・ポリエチレン被覆鋼管 主 要 熱 源 機 器ロ)ユニット形空気調和機(・標準架台 ・防振架台) その他については、監督職員(係員)の指示による。
・ 温風暖房機 ・ ヒートポンプチラー( ・ 水冷 ・ 空冷)地 中 埋 設 標 屋外埋設配管 ・ポリエチレン管JIS K 6774 ９． ※標準仕様書による。
・図示による。
ハ)送風機(・標準架台 ・防振架台) ニ)ポンプ(・標準架台 ・防振架台)・ 往復動冷凍機 ・ 遠心冷凍機 ・ 吸収冷凍機 ・ 直だき吸収冷温水機10． 地中埋設及びコン コンクリート内の防食は、防食用ビニルテープ巻(1/2重ね１回巻)とする。
３． 都 市 ガ ス イ)ガスメーター 親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。
ホ)冷凍機(・標準架台 ・防振架台)クリート内の防食 地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ1/2重ね・ 全熱交換ユニット ・ 回転形 ・ 静止形 全 熱 交 換 器４． 液 化 石 油 ガ ス イ)ガスメーター(・買取り ・借用) ロ)集合装置(・別途工事 ※本工事) ヘ)チラーユニット(・標準架台 ・防振架台)１回巻きを行う。
さらにプラスチックテープ1/2重ね１回巻きを行う。
継手はペトロラタハ)転倒防止用の鎖(・別途工事 ※本工事) 18． ・防振つり金物(・シングル ・ダブル)(・中央機械室 ・各階機械室) ム系防食シートにより包み、プラスチックテープを巻く。
機械室(配管・風道)の・ 機械換気( ・ 有 ・ 無) 換 気 設 備11． コ ン ク リ ー ト 強 度 イ)無筋コンクリートの配合は、1：2：4とする。
つり金物 ニ)ボンベ置場のコンクリート基礎(※別途工事 ・本工事)・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無) ・ 法規( ・ 建基法 ・ 消防法) 排 煙 設 備 ロ)鉄筋コンクリートの設計強度は、18N/mm2 とする。
19． 温 度 計 ※標準仕様書による。
５． ガス湯沸器の付属品 連動スイッチ(・要 ・不要)12． は つ り 既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の孔開けは、原則としてダイヤモンドカッター６． ガ ス 漏 れ 警 報 器 ・本工事 ・別途工事による。
※標準仕様書による。
20． 圧 力 計 及 び 連 成 計 13． ポンプ電動機の極数 ・揚水ポンプ 極 ・冷温水ポンプ 極 ・冷却水ポンプ 極 ※ガス漏れ警報器工事は、住宅工事においては原則として行わない。
５．法令による区画(有の場合は、図示等による) 21． 瞬 間 流 量 計 ・水中ポンプ(・上水 ・汚水) 極 ・小形給水ポンプユニット 極 ※要(※標準仕様書による。 ・図示による。) ・不要７． 施 工 資 格 液化石油ガス設備士による施工とする。
14． 電 線 管 ※特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。
22． ファンコイルユニット ・流量調節弁 ・定流量弁(流量設定が可能なもの)112条区画(・有 ・無) ８． ガ ス 栓 (財)日本エルピーガス機器検査協会、検査合格品とする。
※可とう電線管は、2種金属可とう電線管とする。
用調節弁 防火区画15． 電 線 ※特記なき電線は、600Vビニル絶縁電線とする。
９． 絶 縁 継 手 ※要 ・不要23． 油 サ ー ビ ス タ ン ク 114条区画(・有 ・無) イ)防油堤(コンクリート製) ※別途工事 ・本工事16． 鍵 類 この工事で設置する鍵類の仕様については、監督職員(係員)の承諾を受けること。
建 築 基 準 法10． 建 物 導 入 部 配 管 ・標準図(・(ａ) ・(b) ※(c)スリークッション)による。
ロ)フロートスイッチの機能は、下記による。
延焼のおそれがある部分(・有 ・無)４衛生器具設備・和風大便器(※節水型 ・一般型) ※耐火カバー(防火区画貫通部)１． ダ ク ト の 種 別 ※低圧ダクト ・高圧ダクト１． 大 便 器 ・洋風大便器(※節水型 ・一般型 ・身体障害者用)・給油ポンプの起動、停止 ・満油警報 ・減油警報排煙区画(・有 ・無)２． 厨 房 ダ ク ト の 板 厚 厨房排気ダクト(矩形ダクトに限る)の板厚は、表１による・節水型ＦＶ(バキュームブレーカ付) ・ロータンク ２． 大 便 器 洗 浄 方 式ハ)油面計(・フロート式 ・ゲージ式) 10令8区画(・有 ・無) ３． ダクトの工法・種類 イ)給気用ダクト ・アングル工法 ・コーナーボルト工法(・共板 ・スライドオン)24． 地 下 貯 油 槽 イ)タンク室 ・設けない ・設ける(・別途工事 ・本工事) 消 防 法 ・スパイラルダクト ・耐火二層管工法 ・VP管工法換気設備共住区画(・有 ・無) ３． 小 便 器 ・床置型 ・壁掛型ロ)計量器(・計量尺 ・直読式(防水蓋スプリング付、プロテクター共) ・遠隔式)ロ)排気用ダクト ・アングル工法 ・コーナーボルト工法(・共板 ・スライドオン)トラップ(・着脱式 ・固定式)そ の 他 の 区 画 ハ)土工事 ・オープンカット ・矢板(・有 ・無) ・特殊基礎(・有 ・無) ・スパイラルダクト ・耐火二層管工法 ・VP管工法 ４． 小 便 器 洗 浄 方 式 ・自動洗浄(個別感知)(・一体型 ・埋込型 ・露出型) ・手動洗浄(※節水型ＦＶ)６．その他(工事内容、留意事項等) ４． ダ クト の 分 岐 方 法 イ)給気用ダクト ※割込み方式 ・直付け方式 ５． 標 示 板 大便器は1組に1個、小便器は2組に1個とする。
(※シール ・陶器製 ・アクリル製)25． 予 備 品 ※ファンコイルユニット付属品 イ) 運転表示ランプ 台数の1/2以上ロ)排気用ダクト ※割込み方式 ・直付け方式６． 壁掛形汚物流しﾕﾆｯﾄ 給水管、給湯管、排水管、通気管 (・本ユニット内 ※本ユニット外) ※市道部の給水引き込部の工事に際しては、現況を再度確認のうえ、宗像地区事務組合、宗像市道路維持基準に準拠して施工のこと ロ) フィルター 各型番台数の1/2以上※指定色仕上げ ・指定なし ５． 換 気 フ ー ド７． 洗 面 化 粧 台 ※洗面化粧台キャビネット部材は、ホルムアルデヒト放散量が日本農林規格(JAS)で※下水の接続に関しては、既設接続桝の深さを確認・調整のうえ施工のこと ※自動巻取形空気濾過用フィルター(各台1巻)６． 厨 房 排 気 フ ー ド イ)排気フードの補強及び支持金物、接合材等は、亜鉛鉄板製風道の当該事項による。
定めるF☆☆☆☆基準のものとする。
Ⅲ．工 事 仕 様 ※ユニット形空気濾過器 個ロ)材質 ※ステンレス製 ・亜鉛鉄板製 ８． 水 栓 ※節水コマ付 ・普通コマ付 １．適用仕様等ハ)グリースフィルターは、設置台数と同数の予備品を納入する。
９． 鏡 ・普通 ・盗難防止形 ・耐食 ・盗難防止形耐食 ・身体障害者対応 26． ア ワ ー メ ー タ ー ※要(指定機器) ・不要 (１)「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修７． 多 湿 箇 所 の 範 囲 ※厨房 ※浴室(シール有) 10． 化 粧 棚 ・露出形 ・埋込形 27． 度 数 計 ※要(指定機器) ・不要 (２)「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修28． 煤 煙 濃 度 計 ・設ける ８． 他の設備項目の適用 下記のものは、空気調和設備の当該項目を適用する。
11． 水 栓 柱 70°□×1300(※人研製 ・レジコン製 ・SUS製) (３)「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修29． ば い じ ん 量 測 定 孔 ・設ける(煙道の直線部に直径80φ以上のフランジ付とする。) ・設けない イ)風量測定口 ロ)チャンバー等 ハ)吹出口及び吸込口の材質 (４)「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (５)「公共建築工事標準仕様書(建築工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修ニ)防煙ダンパー ホ)消音内貼り ヘ)防振つり金物９． 送 風 機 の 基 礎 (６)「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・床置(・標準基礎 ・防振基礎)湯沸機用排気筒の断熱 (７)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編 平成22年版)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 10． ※要(隠ぺいの箇所のみ) ・不要工事実績情報の登録 (工事カルテ)請負者は、工事請負額が500万円以上の工事について、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、契約係の確認を 竣工時は竣工後10日以内に、工事情報サービス(CORINS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、建築都市部管理課により提出しなければならない。
また、(財)日本建設情報総合 受けた後に、(財)日本建設情報総合センターにフロッピーディスクカルテ受領書」の写しを建築都市管理課契約係に提出しなければならない。
センター発行の「工事並びに工事請負額の５割以上の増減があった場合 ただし、工事請負金額が500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時の登録、の訂正手続きのみでよい。
問い合わせ先 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1－3－11博多南ビル8階 (財)日本建設総合情報センター九州地方センター ＴＥＬ 092-411-3473 ＦＡＸ 092-411-3486１ 学 童 保 育 所 (十 五 )項 S造 1 9 9 . 2 0宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度M1(２)地域係数(Z) 地域係数(Z)は、1.0とする。
給水管その他の管が、建築基準法施行令第112条第15項の準耐火構造の防火区画等を貫通する場合の措置は、図５による。
飲料用の給水・給湯管,継手,弁類,水栓等については、鉛に関する浸出性能基準を満足宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事特記仕様書(1) non scale起工 第 374 号 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の仕様書による。
年度は最新版を採用すること。
福岡県宗像市稲元5-1-2( 628の一部、636の一部、638-1の一部、1828-3の一部)・天吊(標準図による。) ・天吊(標準図による。)一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度M・ ドレン管の保温は、排水管の項による。
配 管 等 ※塗装できない管種にはテープ巻きを施すことピット内配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ紛体鋼管(SGP－PD)屋内地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD)処理水用の若草色表示テープ、黄色の埋設標識テープは福岡市管工事組合に常備。
井戸水を雑用水として使用する場合は、上表において「若草色を紫色に」、「処理水を雑用水」と読みかえる。
注)若草色とは黄緑色をいう。
誤接続の防止対策 ３．１．保温前の裸管に若草色の着色塗装を行う。
屋内・屋外露出２．保温後の上には若草色の表示テープを1個所3回巻きにし、1m 間隔に巻く。
１．保温前の裸管に若草色の着色塗装を行う。
屋内隠ぺい配管配管 間隔に巻く。
１．埋設前の裸管に若草色の表示テープを1個所3回巻きにし、1m 地 中 埋 設 部２．「処理水」の文字入り埋設標識テープ(黄色)を布設する。
コンクリート内２．保温後の要所には「処理水」と表示する。
(地中埋設部)２．メーターボックス蓋は「処理水」入りを使用すること。
１．メーター本体に若草色の着色塗装を行うこと。
メ ー タ ー埋 設 部 の 配 管バ ル ブ 等 処理水の等であることが識別できるようにする。
２．バルブ等で誤操作する恐れのある個所には、標示板等を取り付け１．バルブハンドルには若草色の着色塗装を行うこと。
３．地中埋設バルブの鉄蓋は「処理水」入りを使用すること。
・ポリエチレン管 1種(PE) (・溶着接合 ・金属継手接合) ・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) ・水道用硬質塩化ビニル管(VP) ※ブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封すること。
※ブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封すること。
屋外地中配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VD) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PD) ・ステンレス鋼管(SUS) (・圧縮接合 ・溶接接合 ・拡管接合)との相関変位を抑制すること２本毎にＸ状斜材を締め具で堅固に取り付けて、天井については四隅を鉛直吊りボルトで支持し、隣り合う吊り長さが700mm以上、かつ重量10kg以上の設備機器締め具全ねじ交差金具Ｌ吊り長さ45°±15°図３ 配 管 埋 設 参 考 振れ止めを施したものとする の設置は、上記にかかわらず全て吊り用ボルトで行い、 ・天井隠ぺい形全熱交換ユニット ・天井吊形又はカセット形の空気調和機室内機 ・天井吊形のファンコイル※ ただし、図２ 機器の吊り施工例機器重量Ｗ ≧ 10 kg対象 吊り長さＬ ≧ 700 mm図４ 弁桝図１ 防 火 区 画 等 貫 通 部 措 置給水管、排水管及び通気管等が防火区画等を貫通する場合の措置は、建築基準法施行令第１２９条の２の４※ 耐火二層管は不燃材料に該当せず、後述の３．に従う。
造ること。
(右参考図参照)１．防火区画等の貫通部分及び両側１ｍ以内を不燃材料で (難燃材料又は硬質塩化ビニル管(VP)を用いる場合)２．平成１２年建設省告示第１４２２号に適合すること。
(下表)硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)モルタル埋め防火区画貫通用テープ防火区画 テープを用いる場合(右参考図参照) 長部分を硬質塩化ビニル管とした場合など) 分岐から１ｍまでを耐火二層管とし、その延(立管はすべて耐火二層管とし、横管は立管の 例２)耐火二層管を認定条件に従って施工する場合 例１)硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)に防火区画貫通用３．国土交通大臣の認定を受けたものであること。
※表中の( )内は適合可能な硬質塩化ビニル管(JIS K 6741のVU管を除く)の呼び径寸法を示す。
同一の性能を有しているものとして取り扱う。
※呼称寸法未満の給水管等については、JISに適合した硬質塩化ビニル管であれば、表中の肉厚に満たなくても 141mm(125) 115mm(100) 90mm(75) 115mm(100) 90mm(75) 61mm(50) 115mm(100) 90mm(75)モルタル埋め不燃材料防火区画１ｍ １ｍる通気管に付属すび排水管排水管及給水管肉厚防火構造6.6mm以上 90mm 115mm 90mm 90mm 61mm 61mm 90mm耐火構造２時間耐火構造１時間耐火構造３０分給水管等の外径7.0mm以上5.5mm以上6.6mm以上5.5mm以上4.1mm以上6.6mm以上5.5mm以上覆いの有無無し厚さ0.5mm以上の鉄板の覆い有り用途第１項第７号に規定されており、次のいずれかに該当すること。
合は、水抜管を設ける。
(ハ)桝底部には、必要ある場なおコンクリート部は工場製品でもよい。
(ロ)コンクリート部には、必要に応じ鉄筋を入れる。
仕切弁を対象とする。
注(イ)本表のB及びH寸法は、5KＢＶＣ－ＰＶＣ－２弁の呼び径120 1,200100ｔ’100850Ｂ120100ＶＣ－３ＶＣ－１ＶＣ－５50～ 80MHA-P450120450x45040 以下75Ｂ１ＶＣ－４Ｂ１Ｔ ふた75MHA-P300記号100～200300x300 10075ｔ”100550120700200φ180x18025 以下900G.LBVC－1～VC－5 VC－P200φVP80仕切弁等コンクリート120ヒンジピンＴG.L20切込み砂利又は切込み砕石モルタル 弁桝ふた砂利ｔ’20ｔ’Ｂ１HＴ山 砂３ 以上２ 600以上１ 300以上埋設深さHG.LW2W1150150H100 100埋設標識テープ分等については、「改修仕様」９.１.３(ｃ)及び「改修指針」９.１.３(ｃ)による。
アスベスト含有保温材等を高所より落下させない事。
なお、アスベスト含有保温材等の保管、運搬、処 (２)施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、揚重機を使用して、９.１.３(ｂ)(２)により、密封処理する。
(１)除去したアスベスト含有保温材等の処理方法は、「改修仕様」９.１.３(ｂ)(２)及び「改修指針」※ 原則、アングルフランジ工法にてシールを施すこと建設副産物の処理内容下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要下請工事の場合は不要備 考現場内分別保管場所までの運搬「再生資源利用計画書」の作成「再生資源利用実施書」の作成「建設副産物の処置計画届」の作成「建設副産物の処理結果報告書」の作成分別保管場所からの積込み・運搬・処分現場内分別保管場所の設置現場内における分別処 理 内 容特別管理産業廃棄物 ２．汚染物処分 １．除去処理 修仕様」９.１.３および「改修指針」９.１.３による。
した後、手ばらしで行う事。
手ばらし以外の除去(グローブバック方式による除去は除く)の場合は、「改 アスベスト含有保温材等(煙突用断熱材は除く)の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で十分に湿潤化・廃石綿等に従い、報告書の作成・提出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設管理者に引き渡すこと。
・廃PCB等「電気事業法：電気関係報告規制」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」※参考受入場所は現場説明書による・・・フロン類破壊処理、一部再生利用 フロン類破壊・再生業者第１種フロン類充てん回収業者確認結果を書面で説明業務用冷凍空調機器の有無の確認フロン回収証明書引取証明書、業者登録書のコピー委託確認書有無の事前確認への協力業務用冷凍空調機器の「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に従い処理すること。
回収・運搬・破壊費用支払委託確認書フロン類引渡・・・フロン類回収・運搬引取証明書発注者 (施設管理者)工 事 請 負 業 者引取証明書、業者登録書のコピーフロン処理について19フロン類充てん回収業者登録書のコピーの発行を受け、竣工図書に添付のこと。
適切に処理し、管理票(家電リサイクル券)を竣工図書に添付すること。
※ 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に該当する機器(ルームエアコン等)については、※ 工事請負業者は、第１種フロン類充てん回収業者にフロン回収処理を依頼し、回収後、引取証明書及び第１種 ・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)(屋内) ・鋳鉄管( 型 種)一般配管 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VA) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PA)水試験等を行う。
誤接続がないことを確認するため衛生器具等の取付完了後、系統毎に着色水を用いた通 ４．試 験 ・塩ビライニング鋼管(SGP－VB) ・ポリ粉体鋼管(SGP－PB)・雨水 ・雑用水処理水 ・井水 １．配 管 材 料 ２．水 源中水道配管設備20〔単位：ｍｍ〕ダクトの長辺1,800を超えるもの450以下450を超え1,200以下1,200を超え1,800以下0.6以上1.2以上1.0以上0.8以上0.6以上 0.5以上0.8以上板厚ステンレス鋼板 亜鉛鉄板図５ 異種金属接続部１．砲金製バルブと塩ビライニング鋼管接続部(コア入りバルブは除く。)使用箇所例を下記に示す。
異種金属接続部は、屋外埋設配管を除き電食防止のため、異種金属接続用絶縁継手を使用すること。
２．衛生器具(水栓類、便器、洗面器等)接続管と塩ビライニング鋼管接続部塩ビライニング鋼管塩ビライニング鋼管塩ビライニング鋼管絶縁オスメスソケット水 栓絶縁エルボシングルレバー混合水栓絶縁オスメスソケット砲金製バルブ３．マイクロエアベンド及びエアセパレーターと塩ビライニング鋼管接続部 絶縁エルボ又は絶縁オスメスソケットを使用すること。
接続部４．水道メーター(砲金)、伸縮弁(砲金)、伸縮メーターユニオン(砲金)と塩ビライニング鋼管絶縁オスメスソケット水道メーター(砲金)伸縮弁(砲金)伸縮メーターユニオン(砲金)絶縁オスメスソケット５．水抜きテスト弁と塩ビライニング鋼管接続部６．上記以外の異種金属接続部厨房排気ダクト(矩形ダクトに限る)の板厚については、以下による表１ 厨 房 排 気 ダ ク ト の 板 厚参 考 図参考図２ ドロップ桝参考図 参考図１ 水槽類埋設G.L山 砂600以上G.L(※副管サイズは主管サイズより１サイズ下でも可。)※ 給湯器接続用フレキは保温チューブにて保温すること。
参考図３ 小口径桝取付要領図VU・VP変換ソケット50VU管小口径桝VU・VP変換ソケット切込砕石 小口径桝塩ビ製中蓋 保護鋳鉄蓋VU・VP変換ソケット台座VU・VP変換ソケットVP管100VP管捨てコンクリート鋳鉄蓋・ミカゲ蓋VU管(１)重荷重 (２)軽荷重)※ さや管ヘッダー工法におけるヘッダー管は保温を行うこと。
１．錆止めペイント(鋼管部) プライマー (１回) (２回) (２回) (２回) プライマー (１回) (２回)１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント１.錆止めペイント ２.調合ペイント 保温筒フィルム ・ガルバリウム鋼板１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント (２回) (２回) プライマー (１回) (２回) プライマー (１回) (２回) 保温筒 クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.原紙 ４.アルミガラス プライマー (２回)１.エッチング ２.鉄線 ３.原紙 ４.綿布 ５.目止め ６.調合ペイント 保温筒 クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.アルミガラス 保温筒 クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.アルミガラス (２回) (２回)１.錆止めペイント ２.調合ペイント１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント１.錆止めペイント ２.調合ペイント※ 全熱交換器の一次側ＯＡ、ＥＡダクトは保温工事を施すこと。
※ 蒸気管、温水管の保温は、ポリエチレンフィルムを除く。
※ ストレーナー・弁の保温は、屋内屋外ともビスなどにより容易に着脱できる構造とすること。
※ 防火区画を貫通する管の保温は、その貫通する部分をロックウール保温材とする。
※ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒及びﾛｯｸｳｰﾙ保温筒又は､保温板の使用が困難な箇所は､ﾛｯｸｳｰﾙﾌｪﾙﾄを使用してもよい｡※ ＯＡダクトが室内空調空間を経由する場合は保温すること。
※ スパイラルダクト(フランジ部を除く。)の保温は、グラスウール保温板32K使用してもよい。
※ コンクリート貫通部分には、防食処理を行う。
※ 屋内露出(便所)の通気管は塗装する。
※ サニタリーベンド及び通気管の屋内露出部分は塗装する。
※ 間仕切壁(PL板除く)貫通の場合は両側にプラスチックプレート取付のこと。
※ 支持金物仕様PS内(鋼製)、屋外(SUS製)、その他(樹脂製)とする。
※ 硬質塩化ビニル管及び鋳鉄管のコンクリート、地中埋設部は防食施工しない。
１. 0.4m/m防食ビニールテープ１/２重ね１回巻き フォーム保温筒フィルム ・ガルバリウム鋼板１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板１.ペーストペトラタム系 ２.ペトラタム系防食テープ １/２重ね１回巻き１.保温チューブ１.ねじ部錆止め１．保温チューブ１．保温チューブ フォーム保温筒 フィルム クロス１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス区分給水 ガス 給湯 排水(国土交通省仕様)による。
区 別(共に添付書類を含む)を提出すること。
工事に際しては、工事着手時に「建設副産物処理計画書」、工事竣工時に「建設副産物処理結果報告書」適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物 また、「再生資源の利用の促進に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、・汚泥・廃石こうボード・木くず (コンクリート塊)指定副産物 (原則として再資源化施設へ持込むもの)・繊維くず・がれき類・ガラス、陶磁器くず・廃プラスチックその他の副産物 (アスファルト塊)・金属くず集積すること。
現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別保管場所を設置し再利用、適正処理を推進する。
資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発生抑制、※加圧給水ポンプ(住宅物件)の仕様については、加圧給水ポンプユニット仕様書設備18※浄化槽仕様書による。
設備浄化槽 受水槽1514建設副産物の処理について中水管 給水管給排水衛生設備 管類 フォーム保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 フォーム保温筒 フィルム クロス １.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス フォーム保温筒 フィルム フォーム保温筒 フィルム フォーム保温筒フィルム１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス 保温筒 フィルム １.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス 天井内･PS内･空隙壁中１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.合成樹脂製カバー 屋 内 露 出機 械 室 ・ 倉 庫１.被覆銅管の断熱材 ２．保温化粧ケース 屋 内 露 出 保温筒 フィルム 化粧原紙１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.アルミガラスクロス 機 械 室 ・ 倉 庫天井内･PS内･空隙壁中１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.合成樹脂製カバー 保温筒 フィルム屋 内 露 出天井内･PS内･空隙壁中床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内 保温筒 フィルム クロス １.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス 床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内屋外露出・多湿箇所 保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 屋外露出・多湿箇所１.被覆銅管の断熱材 ２．保温化粧ケース 屋外露出・多湿箇所１.グラスウール ２.鉄線 ３.合成樹脂製カバー 保温筒 化粧原紙１.グラスウール ２.鉄線 ３.アルミガラスクロス プライマー (１回) (２回)１.エッチング ２.錆止めペイント ３.調合ペイント (２回) (２回)１.錆止めペイント ２.調合ペイント フォーム保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 保温筒 フィルム ・ガルバリウム鋼板１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.・ステンレス鋼板 保温筒 フィルム クロス１.グラスウール ２.鉄線 ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス フォーム保温筒 フィルム クロス 保温筒(冷水温度2～4℃)冷水管冷温水冷 媒空調設備工事 管１.アルミガラスクロス化粧付 ２.アルミガラスクロス グラスウール保温筒 粘着テープ冷媒管ン管ブライ冷温水管冷水管蒸気管 温水管保 温 種 別区 別施 工 箇 所白 管 塗 装黒 管 塗 装ガス管 給湯管 消火管 排水管16１.ポリスチレン ２.粘着テープ ３.ポリエチレン ４.着色アルミガラス屋外露出・多湿箇所機 械 室 ・ 倉 庫屋 内 露 出床 下 ・ 暗 渠 内天井内･PS内･空隙壁中屋外露出・多湿箇所営 繕 保 温 仕 様施 工 箇 所床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内保 温 種 別１.アルミガラスクロス化粧付 ２.アルミガラスクロス グラスウール保温筒 粘着テープ５.ステンレス鋼板４.鉄線３.アルミガラス クロス粘着３.アルミガラス テープ テープ クロス粘着 フィルム３.ポリエチレン 保温板 保温板 グラスウール グラスウール２.グラスウール ２.アルミガラス 保温板 保温板 クロス化粧 クロス化粧２.アルミガラス ２.グラスウール１.鋲 １.鋲３.着色亜鉛鉄板１.鋲 １.鋲矩 形 風 道一 般 風 道機械室・書庫･倉庫区 分屋外露出居 室 ･ 廊 下 多湿箇所屋内隠ぺい屋 内 露 出５.ステンレス鋼板 テープ２.アルミガラス ２.アルミガラス クロス粘着３.着色亜鉛鉄板 クロス粘着 テープ１.アルミガラス １.アルミガラス １.グラスウール２.鉄線 保温帯 クロス化粧 グラスウール 保温帯 クロス化粧 保温帯 グラスウール ２.鉄線３.ポリエチレン フィルム４.鉄線１.グラスウール 保温帯(スパイラルダクト)円 形 風 道ロックウール保温板３．アルミガラスクロス粘着テープ ４．きっ甲金網(鉄) 矩 形排煙風道 ロックウール保温帯煙 道１．鋲 ２．区 分屋内隠ぺい屋内隠ぺい １．保 温 種 別円 形１．ロックウールブランケット ２．鉄線 ３．着色亜鉛鉄板アルミガラスクロス化粧アルミガラスクロス化粧２．アルミガラスクロス粘着テープ ３．きっ甲金網(鉄)保 温 種 別 施 工 箇 所給 排 水 衛 生 設 備 管 類 (17住 宅 保 温 仕 様 管類については○印を塗りつぶしたものを適用する)スラブ上床板間転がしコ ン ク リ ー ト 内屋 外 露 出 黒 管屋 外 露 出 白 管スラブ上床板間転がし天 井 内 ・ P S 内床 下 ・ 暗 渠 内屋内露出(住宅外)床 下 ・ 暗 渠 内屋内露出(住宅内)白管メーターボックス内白管屋内露出(住宅内)黒管メーターボックス内メーターボックス内黒管機 械 室 内屋 外 露 出洗 面 台 内屋 外 露 出木 造 壁 内土 中 埋 設流 し 裏2宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事特記仕様書(2) non scale起工 第 374 号ホール湯沸室ガス手洗いスペース玄関静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫(女)WC(男)WCﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWC事務スペースUPスロープ1/12手すりH＝800足洗場8001,500KBM+300KBM+300KBM+300KBM+30012KBM+400KBM+350KBM+300消防火上主要な間仕切壁KBM+500KBM+3003,0006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.521KBM-1513X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X82,337.5 12,097.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.5(別注)Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6Y36,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,820KBM+550KBM+550保育室Ｂ(学育室)保育室Ａ(プレイルーム)給排水設備図 S=1/100KBM+300＝設計GL±02,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,000既製品庇3241既設建物GV20ガス管SGP20A給水管HIVP20ΦGV20雨水管VU100Φ排水管VU100Φ 排水管VU100Φ雨水管VU100ΦGV20GV20GV20ポリブデン管13Φ給湯器16号排水金物65Φ給水管HIVP25Φ新設側溝U300C(建築工事)既存側溝U240(W240、
H360)側溝接続側溝接続側溝接続側溝接続側溝接続側溝接続排水管VU100Φ給水管HIVP25Φ本管より新規引き込み既設最終桝接続量水器M雨水管VU100Φガス管SGP25Aプロパン庫(ガスメーター認定品)VU75VU75VU40VU50VU50VU50河東小学校機器リスト2組1組3個1台1台1枚1台1台1台1台4台4枚1台1台3台1台BC-220SK DT-K250ML KFC3275T1UCF-AA64CW-PC12-NECK-URKF-4510APTOM-B210WPF-6464CLF-WJ50KQALF-P02BKF-3545AJ600KF-H920AE60JKF-481EH70J車椅子対応便器 背もたれ紙巻器洗浄便座車椅子対応手洗器化粧鏡オストメイト洗濯機パン洗濯水栓手洗い流し自閉式水栓化粧鏡流し台コンロ台横型自在水栓L型手摺跳ね上げ手摺洋風便器 普通便座1台L-103A TLE28SS2AＳＵＳ製Ｗ＝1800C-180S DT-4540 CF-6AELF-16F-12-UJD-120SRM3一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度設計 R7年8月24日宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事給排水設備図起工 第 374 号市道ホール湯沸室ガス手洗いスペース玄関静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫(女)WC(男)WCﾊﾞﾘｱﾌﾘｰWC事務スペースUPスロープ1/12手すりH＝800足洗場8001,500KBM+300KBM+300KBM+300KBM+30012KBM+400KBM+350KBM+300消KBM+500KBM+3003,0006,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.521KBM-1513X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X82,337.5 12,097.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.5(別注)Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6Y36,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,820KBM+550KBM+550保育室Ｂ(学育室)保育室Ａ(プレイルーム)既製品庇防火上主要な間仕切壁2,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.5 1,000KBM+300＝設計GL±0空調設備図 S=1/100一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度M国土交通大臣認定番号：PS060WL-0842耐火キャップ型式：IRC-75NX区画貫通処理ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ｋＷ Ｖ φ機 器 仕 様台 数 記 号 名 称 設 置 場 所 備 考電 気 容 量１ 空冷ヒートポンプ【付属品】冷房能力：１０．０ｋＷ屋外：室外機置場天井カセット型(４方向吹出)パッケージ型空気調和機暖房能力：１１．２ｋＷワイヤードリモコンスイッチ、自動昇降式フィルターパネルドレンアップ装置、いたずら防止保護ガード３ ２００機器能力表示：定格能力Ｋｗを示す。
UPスロープ1/12既製品庇手すりH＝800足洗場棚(おもちゃ)Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.5Y6玄関静養スペース内部用倉庫 外部用倉庫(C)シャッター付手洗(女)WC(男)WC保育室Ａ(プレイルーム)保育室Ｂ(学育室)(D)建築面積延床面積 199.20㎡(60.25坪)207.36㎡(62.72坪)事務スペースキャビネット等キャビネット等KBM+300＝設計GL±0真北磁北東西南12123消Y2.51,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,60014,4351,620 1,857.52,337.5 12,097.52,767.5 3,640 2,730 2,730 2,567.56,445 5,762.5 1,592.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820 1,857.5 1,8201,000３ ３24時間換気平均天井高 必要換気量３)階 １(㎡)(ｍ)室 容 積容 積(ｍ (回／ｈ)換気回数ｍ ( ／ｈ) ／ｈ) ｍ (判 定 記 号(参考型式)機器備考 室 名床面積 設計換気量210.52 77.97 2.7 24時間換気計算書 保育室A203.570.3 ＯＫ 160(60Pa) EF-2 VD-15ZC1475.39 2.7146.33保育室B １ １ 10.43 4.35 2.4 静養ｽﾍﾟｰｽ１ 51.96 19.24 2.7 ﾎｰﾙ１ 11.26 4.69 2.4 多目的WC487.74 【合計】6,517.5 2,275 1,500 1,500 2,007.5機 器VD-23ZLX13-CSVD-15ZC14V-08P8VD-18Z13EF-1EF-2EF-3EF-4OA-1 P-23GLF6TV-1宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事設計 R7年8月24日φ200φ200φ100φ150 φ150φ150 φ1502EF1EF1EF1EF1EF3EF3EF4EF1OA1OAφ150M5 換気設備図起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度※θ:コンクリート打込みから材齢28日までの予想平均気温上記のθの範囲は普通ポルトランドセメント,混合セメントＡ種を用いた場合である。
※日平均気温の平年値が25℃を超える期間にコンクリートを打ち込む場合、SWH400L：一般錆止めペｲﾝﾄ ﾎｰﾐﾝグﾒｰｶｰ1回塗りその他の鋼材 ：一般錆止めペイント製作工場1回塗り(JIS K5621 2種 相当)※修正箇所は下線を引くこと５．鉄筋コンクリート工事 (施工方法等計画書) ６．鉄骨工事 (施工方法等計画書) 構造設計特記仕様 適用は ■ 印を記入する。
(１)鉄骨工事は指示のない限り下記による１．建築物の構造内容 本構造設計特記仕様はコンクリートの設計基準強度(Ｆｃ)が(６)屋根、床、壁日本建築学会「ＪＡＳＳ６」「鉄骨精度検査基準」「鉄骨工事技術指針」36 N/mm2 以下に適用し、鉄筋の材種は SD390 以下に適用する。
(１)建築名称・ 材 種 型式 厚 その他 使用箇所 仕様・構法社)日本鋼構造協会「建築鉄骨工事施工指針」 場所(１)コンクリート(２)工事種別 新築 増築 増改築 改築 スライド ボルト止め鉄骨製作管理技術者登録機構「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」ALC (JIS A 5416) 厚 壁 床版 コンクリートは JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するJIS認証工場の製品とし、施工に関し(３)構造設計一級建築士の関与 必要 必要としない ロッキング(２)工事監理者の承認を必要とするものては標準図に記載されている事項を除き、JASS 5 による。
JASS 5は鉄筋コンクリート工事2015年度版とする。
法第20条第一号(高さ60ｍ超) 折版 厚 0.6 屋根製作工場(Rグレード) 製作要領書 工作図 施工計画書耐久設計基準強度 Ｆｄ ■一般 □標準 □長期法第20条第二号( RC造高さ 20ｍ超 S造 4階建以上 木造高さ 13ｍ超 その他 ) 特殊デッキプレート(JIS G 3352)型式 厚 床版部材の加工は、ﾒｰｶｰ標準仕様基づく一貫生産の為、部材、接合部の加工詳細図は物件ごとに作成しない。
セメントは、JIS R 5210 の普通ポルトランドセメントを標準とする。
注(3)構造設計一級建築士の関与が義務づけられる建築物については解説書等を参照して確認する事。
デッキプレート (JIS G 3352)型式 V50 厚 1.2 床版材料規格証明書※、または試験成績書調合計画は、工事開始前に工事監理者の承認を得ること。
(４)構造種別 木造(Ｗ) 補強コンクリートブロック造(ＣＢ) キーストーンプレート(JIS G 3352)型式 厚 床版鋼材 高力ボルト 特殊ボルト 頭付スタッド寒中、暑中、その他特殊コンクリートの適用を受ける期間に当る場合は、調合、打ち込み、養生、管理方法など鉄骨造(Ｓ) 鉄筋コンクリート造(ＲＣ)※規格品証明書・原本相当規格品証明書・現品証明書必要事項について、工事監理者の承認を得ること。
壁式鉄筋コンクリート造(ＷＲＣ) 鉄骨鉄筋コンクリート造(ＳＲＣ)社内検査表フレッシュコンクリートの塩化物測定は、原則として工事現場で(財)国土開発技術研究センターの技術評価を壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造(ＷＰＲＣ)(３)工事監理者が行う検査項目受けた測定器を用いて行い、試験結果の記録及び測定器の表示部を１回の測定ごとに撮影した写真(カラー)をプレキャスト鉄筋コンクリート造(ＰＲＣ) ３．地 盤 (■印以外の項目の検査結果については、工事監理者に報告すること)保管し承認を得る。
(５)階数 地下 －階 塔屋 －階(１)地盤調査資料と調査計画 現寸検査 組立・開先検査 製品検査 建方検査測定検査の回数は、通常の場合、１日１回以上とし、１回の検査における測定試験は、同一試料から取り分けて(６)主要用途有 ( 敷地内 近隣) 無 (調査計画 有 無) (４)接合部の溶接は下記によること３回行い、その平均値を試験値とする。
(７)屋上付属物 高架水槽 －kN キュービクル －kN調 査 項 目 資料有り調査計画 調査項目 資料有り調査計画 調査項目 資料有り調査計画 平成12年建設省告示第1464年第二号 イ、ロ構造体コンクリートについて現場の圧縮強度試験方法はJASS 5T-603 によることとし、供試体は現場水中養生、広告塔 煙突ボーリング調査 静的貫入試験 標準貫入試験 鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱または現場封かん養生とし、採取は打ち込み工区ごと、打ち込み日ごととする。
(８)特別な荷重 エレベータ 人乗(マシンルームレス ロープ式・油圧式) リフト －kN水平地盤反力係数の測定 土質試験 物理探査 日本建築学会「溶接工作基準、同解説 I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX」また、打込み量が 150m3 を超える場合は 150m3 ごとまたは、その端数ごとに１回を標準とする。
ホイスト －kN 倉庫積載床用 －N/㎡受水槽 －kN試験堀(支持層の確認) 平板載荷試験 液状化判定 日本建築学会「鉄骨工事技術指針 工事現場施工編」１回に採取する供試体は、適当な間隔をおいた３台の運搬車からその必要本数を採取する。
(９)付帯工事 門塀 擁壁 駐輪場 機械式駐車場スクリューウェイト貫入試験 現場透水試験 ＰＳ検層 (５)接合部の検査なお、供試体の数量は、特別指示なき場合は、１回当り６本以上とし、そのうち４週用に３本を用いる。
(10)増築計画 有() 無溶接部の検査(検査結果は後日工事監理者に報告すること)ポンプ打ちコンクリートは、打ち込む位置にできるだけ近づけて垂直に打ち、コンクリートの自由落下高さはコ(11)構造計算ルート Ｘ方向ルート １－２ Ｙ方向ルート １－２注)上記表中の資料が有るもの、調査計画が有るものに○を記入する。
検査率又は検査数 ンクリートが分離しない範囲とする。
ポンプ圧送に際しては、コンクリート圧送技士または同等以上の技能を有(12)設定条件 検 査 箇 所 検 査 方 法 備 考(２)ボーリング標準貫入値、土質構成(基礎・杭の位置を明記すること) ※別紙による 工場自主検査第三者受入検査工事監理者 する者が従事すること。
なお、打ち込み継続中における打継ぎ時間間隔の限度は、外気温が 25 ℃未満の場合は 基準風速34m/s以下 地表面粗度区分 Ⅲ完全溶込み溶接部 外観検査(※) ％ 個 ％ 個 ％ 個 深 Ｎ － － － 150 分以内、25 ℃以上の場合は 120 分以内とする。
※平成12年建設省告示土 質 標準貫入試験２．使用建築材料表・使用構造材料一覧表 (突合せ溶接)度 値 第1464号第二号による10 20 30 40 50 60 超音波探傷試験 ％ 個 ％ 個 ％ 個 － － － コンクリート打込み中及び打込み後５日間は、コンクリートの温度が２度を下らないようにする。
(目視及び計測)(１) コンクリート JIS A 5308) (ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝﾘｰﾄ JIS Q 1001、 JIS Q 1011、内質 0 硬さ試験 ％ 個 ％ 個 ％ 個 － － － 乾燥、振動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生を行う。
○調査地番検査 ※別紙による JASS 5 示温塗料塗布 ％ 個 ％ 個 ％ 個 － － － (注) (２)鉄筋2015年度版による。
○位置図 設計基準強度 スランプ 1 備 考※別紙による 種 類 適 用 箇 所 構造躯体強度補正値(S) マクロ試験・その他 個 個 個 － － － 鉄筋は JIS G 3112 の規格品を標準とする。
施工は、標準図に記載されている事項を除き、コンクリートと同様Ｆc＝Ｎ／㎜2㎝ 0≦θ＜8 8≦θ外観検査(※) ％ 個 ％ 個 ％ 個 隅肉溶接部 100 － － 2 調査資料別添 に、JASS 5 による。
捨コンクリート ■ 普通 ＦC = 18 15第三者検査機関名 (都知事登録 号) 高強度せん断補強筋は、JIS G 3137 に規定されるＤ種１号適合品とする。
○支持地盤、地層及び深さについての3■ 普通 15 ＦC = 21 土間コンクリート 第三者検査機関とは、建築主、工事監理者又は工事施工者が、受入れ検査を代行させるために自ら契約した コメント 鉄筋の加工寸法、形状、かぶり厚さ、鉄筋の継手位置、継手の重ね長さ、定着長さは「鉄筋コンクリート構造配告示1113号-第2による地盤の考察 検査会社をいう。
3 基礎・基礎梁 ■ 普通 18 ＦC = 21 6 筋標準図(１)(２)」または「壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(１)(２)」による。
4＊試掘により、建築基準法施工令９３条注１)知事が定めた重大な不具合が発生した場合は、是正前に対応策を建築主事等に報告すること 6 3 ■ 普通 □ 軽量 18 比重 柱、梁、床、壁 ＦC = 21に基く支持地盤として、液状化の恐れの 継手の位置等の設計条件による仕様・等級5高力ボルトの検査(検査結果は後日工事監理者に報告すること) 無い砂質地盤を確認 □ 普通 □ 軽量 比重鉄筋継手工法 (1 ) 引張力最小部位 (2) (1 ) 以外の部位(注) 鉄筋の径軸力導入試験 要 否 高力ボルトすべり係数試験 要 否押えコンクリート ＦC = 15 □ 普通 □ 軽量 比重6A 級 B 級 SA級一次締め後にマーキングを行い、二次締め後そのずれを見て、共回り等の異常が無いことを確認する。
細骨材の種類 ■ 砂 □ 山砂 □ 人工 □ 重ね継手 40d 35d ( )d D( )以下 197 トルシヤ形高力ボルトは二次締め後、ピンテールが破断していることを確認する。
粗骨材の種類 ■ 砂利 □ 砕石 □ 人工 圧接継手 告示1463号第2項各号 D( )以下 令72条第一号に○孔内水位 (６)防錆塗装※別紙による 適合すること溶接継手 告示1463号第3項各号 D( )以下 8 ■ 水道水 □ 地下水 □ 工業用水 水の区分錆止めのペイント機械式継手 告示1463号第4項各号 D( )以下 高性能AE減水剤 ■ AE減水剤 □ (JIS A 6204) □ 混和材料の種類JIS K 5621、 JIS K 5674 ○近隣データの調査地番と設計地番とは 9注)(1 ) 以外の部位に設ける継手は、平成12年告示第1463号ただし書きに基づき、日本鉄筋継手協会、日本建築( ■ 材齢 ) 28日 □ □ ■ 56日 約 ｍの距離がある構造体強度補正値を保証する センター等の認定・評定等を取得した継手工法の等級で、構造計算にあたって『鉄筋継手使用基準(建築物 ※別紙による材齢、養生 10 養生 ■ ( □ □ ■ 現場水中 標準 ) 現場封かん の構造関係技術基準解説書 2007)』によって検討した部材の条件・仕様によること。
○備考Ｄ１９未満は、すべて重ね継手とする。
11継手部分の施工要領は 社)日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書」(ガス圧接継手工事、溶接継手工事、12機械式継手工事)による。
７．設備関係継手部の検査方法：・外観検査 有 無 ・引張試験 有 無 ・超音波探傷試験 有 無構造体強度補正値(S)=6とする。
注)地盤調査及び試験杭の結果により、杭長さ、杭種、直接基礎の深さ、形状を変更する場合もある。
ガス圧接部分の検査を超音波探傷試験によって行う場合、最初の数ロットについては引張試験も併用し、１回の建築設備の構造は、構造耐力上安全な構造方法を用いるものとする。
試験は５本以上とする。
建築設備の支持構造部および緊結金物には、錆止め等、防腐のための有効な措置を講じること。
(２)コンクリートブロック(□ JIS A 5406)(１ロットは同一作業班が同一日に作業した圧接箇所で 200 箇所程度とする) ４．地業工事A種 B種 C種 厚 100 120 150 190 使用箇所( ) 建築物に設ける屋上からの突出する水槽・煙突・その他これらに類するものは、風圧・地震力等に対して柱の帯筋(HOOP)の加工方法は、 Ｈ型(タガ型) Ｗ型(溶接型) Ｓ型(スパイラル型)とする。
(３)鉄 筋 構造耐力上主要な部分に緊結され、安全であること。
種 類 径 使用箇所 継手工法(１)直接基礎 ベタ基礎 布基礎 独立基礎 試験堀 有 無コンクリート及び鉄筋の試験は下記の試験機関で行うこと。
煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを５ｃｍ以上とした鉄筋コンクリート造とすること。
重ね継手 基礎 SD295 D16 以下長期許容支持力度 載荷試験 有 無試験機関名－工事監理者が指定する試験機関設備配管は、地震時等の建物変形に追従できること。
また、地震力等に対して適切に支持されていること。
ガス圧接継手異形鉄筋(２)地盤改良 浅層混合処理工法 深層混合処理工法 代行業者名－工事監理者が指定する代行業者設備機器の架台及び基礎については、風圧・地震力等に対して構造耐力上安全であること。
(JIS G 3112) 基礎 SD345 D19 以上 溶接継手代行業者とは、試験、検査に伴う業務を代行する者をいう。
載荷試験 有 無 長期許容支持力度エレベーターの駆動装置等は、構造体に安全に緊結されていること。
SD390 機械式継手 注)「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針：日本建築センター2002」を参考とする 特記以外の梁貫通孔は原則として設けない。
( )高強度せん断補強筋 材種(３)型 枠床スラブ内に設備配管等を埋込む場合は、スラブ厚さの１／３以下とし管の間隔を管径の３倍以上かつ５ｃｍ (３)杭基礎 支持層 －大臣認定番号 MSRB- 各継手の使用詳細については材料 合板厚 12 mm を標準とする。
施工 JASS 5 による。
以上を原則とする。
本仕様5. (2)鉄筋の項の鉄筋丸 鋼(JIS G 3112) SR235杭 種 材 料 施 工 法 備 考型枠存置期間継手等の■にて表示すること。
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備(給湯設備を除く)は、溶接金網(JIS G 3551)RC PRC PRC( Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種) 打ち込み種類 せ き 板 支 柱風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。
PHC H鋼 PHC( A種 B種 C種) 埋込み (セメントミルク工法) 部位 (４)鉄 骨基礎、梁側、柱、壁 スラブ下、梁下 スラブ下 梁下建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等鋼管 摩擦杭 鋼材 SS400 SKK400 認定第 号セメントの種類 早強ポルト 普通ポルト 早強ポルト 普通ポルト 早強ポルト 普通ポルト 早強ポルト 種 類 使用箇所 現場溶接 JIS規格・認定番号等有効な管の損傷防止のための措置を講ずること。
ランドセメントランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメントSC杭 JIS 年 月 日梁 SS400 SM400 SN400 A, B, C 有 無 JIS G 3101管の伸縮その他の変形により、当該管に損傷が生ずる場合において、伸縮継手又は可撓継手を高炉セメント 高炉セメント 高炉セメント 普通ポルト場所打ち コンクリートFc＝ N/mm2 オールケーシング 拡底杭柱 STKR400 STKR490 有 無 JIS G 3466 Ａ種 Ａ種 Ａ種 ランドセメント 設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。
コンクリート杭 Fq＝ N/mm2 リバースサーキュレーションBCR295 BCP235 BCP325 有 無 大臣認定品 認定番号 MSTL- シリカセメント シリカセメント シリカセメント 高炉セメント 管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等Ａ種 Ａ種 Ａ種 Ａ種スランプ cm以下 アースドリル ミニアース 認定有効な地震その他の震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。
SM490 A SN490 B SN490 C 有 無 JIS G存置期間の シリカセメントセメント量 kg/m3 ＢＨ 第 号給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造と 、梁 母屋、繋材、柱 SSC400 有 無 JIS G 3350 / JIS G 3353 SWH400L SWH400 平均気温 Ａ種単位水量 kg/m3 深礎( 手堀 機械堀) 年 月 日 すること。
満水時の質量が15Kgを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のないブレース SNR400B 有 無 JIS A 5540 コ の ２ 15 ℃以上 ３ ４ ６ ８ １７ ２８ン 材構造として、平成12年建設省告示第1388号第5に規定する構造方法によること。
鉄 筋 主筋 SDク 令３ 5 ℃～15 ℃ ５ ６ １０ １２ ２５ ２８リHOOP SD｜ 溶接材料 JIS Z ５ 5 ℃未満 ８ １０ １６ １５ ２８ ２８ (日) ト○使用箇所の詳細については別途図示とする。
杭仕様 施工計画書承認 杭施工結果報告書(５)ボルト 設計基準強度の ８．その他コンクリートの圧縮強度 ５．０N/mm2 設計基準強度の５０％ 設計基準強度の８５％１００％高力ボルト 試験杭 ( 有 無) ( 打ち込み・ 載荷・ 孔壁測定) 本F10T(JIS B1186) F8T 国土交通大臣認定品(MBLT-0050同等品) ( M16､ M20､ M22､ M24) 諸官庁への届出書類は遅滞なく提出すること。
杭径(mm) 設計支持力(kN) 杭の先端の深さ(m) 本数 特記事項注1 片持ち梁、庇、スパン９．０ｍ以上の梁下は、工事監理者の指示による。
20 ボルト(JIS B1180) 強度区分・4.8 強度区分10.9 16 12 M M M 各試験の供試体は公的試験機関にて試験を行い工事監理者に報告すること。
Φ － GL－ －注2 大梁の支柱の盛りかえは行わない。
また、その他の梁の場合も原則として行わない。
※ブレース部は、JIS A 5540の場合F8Tを、大臣認定品の場合 強度区分10.9を使用し、それ以外の部位は必要に応じて記録写真を撮り保管すること。
注3 支柱の盛りかえは、必ず直上階のコンクリート打ち後とする。
強度区分・4.8を使用するアンカーボルト【建築設備について】注4 盛りかえ後の支柱頂部には、厚い受板、角材または、これに代わるものを置く。
SS400 ナット ( シングル、 ダブル)【屋根葺材等の構造ついて】SS400 20M 定着L＝ ３８０mm ナット ( シングル、 ダブル) 注5 支柱の盛りかえは、小梁が終わってから、スラブを行う。
一時に全部の支柱を取り払って、盛りかえをしてはならない。
【令第69条への適合性について】 SS400 16M 定着L＝ ３０５mm ナット ( シングル、 ダブル)注6 直上階に著しく大きい積載荷重がある場合においては、支柱(大梁の支柱を除く)の盛りかえを行わないこと。
頭付スタッドボルト注7 支柱の盛りかえは、養生中のコンクリートに有害な影響をもたらすおそれのある振動又は衝撃を与えないように行うこと。
φ＝ L＝ mm 使用箇所( 柱 大梁 小梁)【鋼材の規格について】φ＝ L＝ mm 使用箇所( 柱 大梁 小梁)建築設備にあっては、構造上安全なものとして(令第129条-2-3)に適合する方法とする屋根葺材等の仕様ついては、昭46建告109号に適合するものとする斜材又は壁､屋根若しくは床版の配置については、昭62建告1899号に従った構造計算によって構造耐力上安全で有る事を確かめた構造方法とする工事に使用する鉄骨、鉄筋はＪＩＳ規格品を使用し工事監理者にミルシートを提出の事リース品などの理由により、ミルシートの提出が困難な場合、此れに代わる図書等を添付する24M 定着L＝ ４６５mmH=88地上 1 階最深積雪量17cm以下 単位積雪重量20N/㎡/cm● 深さ GL－＊＊ｍ 深さ GL－0.76ｍ児童福祉施設等(学童保育所)50 kN/m250kN/m21Snon scale宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事構造設計特記仕様書起工 第374号福岡県宗像市稲元5-1-2( 628の一部、636の一部、638-1の一部、1828-3の一部)一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度床下換気孔の補強・欠損深さは、梁せいの1/3以下とする。
欠損深４．地中梁 ５．梁貫通孔補強 鉄筋コンクリート構造配筋標準図 ※修正箇所は下線を引くこと(1) 設置可能範囲 (定着、継手) (１)独立基礎、杭基礎の場合(５)鉄筋のあき図の ●印の鉄筋の重ね継手の 梁端部(スパンLo／１０以内かつ２Ｄ以内)は避ける (長期荷重が支配的な場合の継手は7.(2)大梁継手位置とする)１．一般事項丸鋼では径、異形鉄筋では呼び名に用いた数値1.5d以上 末端にはフックが必要外 端 部 内 端 部LO(１)構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。
粗骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ25以上LO/4 LO/2 LO/4柱 間隔 間隔(２)記号 L2 ＊ ＊ 15d 15d 望ましい範囲 (Φ1+Φ2)X3/2以上異形鉄筋 丸 鋼 (継手範囲)あき あきd･･･異形棒鋼の呼び名に用いた数値 丸鋼では径 D･･･部材の成 R･･･直径 d do doL2d＠･･･間隔 r･･･半径 CL･･･中心線 Lo･･･部材間の内法距離 ho･･･部材間の内法高さ(ａ～ｆに示す鉄筋の末端部にはフックを付ける。) (６)鉄筋のフックD/3 L1D ST･･･あばら筋 HOOP･･･帯筋 S.HOOP･･･補強帯筋 Φ･･･直径叉は丸鋼ａ. 丸鋼 ｂ. あばら筋、帯筋 ｃ. 煙突の鉄筋Φ1 梁 Φ2ｄ. 柱、梁(基礎梁は除く)の出すみ部分の鉄筋(右図参照)２．鉄筋加工、かぶりLo/4 Lo/4ｅ. 単純梁の下端筋L2 L2Lo貫通孔が連続して間隔等が取れないｆ. その他、本配筋標準に記載する箇所 (１)鉄筋末端部の折曲げの形状＊上端主筋の定着は、やむを得ない 場合は設計者叉は工事監理者と打合折まげ角度90ﾟはスラブ筋・壁筋 せのこと。
(定着、継手) (２)布基礎、べた基礎の場合 場合、上向きとすることができる 折曲げ角度 180ﾟ 135ﾟ 90ﾟの末端部またはスラブと同時にd d d打ち込むT形およびL形梁のキャ ３．基 礎但し φ≦Ｄ/3とする 外 端 部 内 端 部 (2) 鉄筋標準配筋ップタイにのみ用いる。
LOR R R ＊ ＊図 キャップタイ LO/4 LO/2 LO/4d 斜め筋 3-D13以上余長(１)直接基礎 80 ≦ φ ≦ 100 100 &lt; φ ≦ 150 150 &lt; φ ≦ 250 L220d 20d余長 CＬ余長ベース筋 折 筋 2-(2-D13) 折 筋 2-(2-D13) 斜 筋 4-(2-D13)8d以上D1 捨フープ 鉄筋の余長 6d以上(x4d以上) 8d以上(x4d以上) 4d以上a=D1+2dの範囲縦 筋 ST 2-D13 縦 筋 ST 2-D13-＠50 縦 筋 ST 2-D13-＠50折曲げ内法寸法Rは、SR235～SD345の径16およびD16以下は3d以上、L2主筋間隔は200以下15d 15d 横 筋 2-(2-D13) 横 筋 2-(2-D13) L1 SD295～SD345のD19～D38は4d以上、D41およびSD390は5d以上。
d DL245° *片持スラブ上端筋の先端 スラブ筋、壁筋には丸鋼は仕様しない。
bの範囲上 上縦筋 ST 2-D13-＠50 縦筋 ST 2-D13-＠50主筋間隔の1.5倍かつ下 下(２)鉄筋中間部の折曲げ形状 鉄筋の折曲げ角度90ﾟ以下 b a b300以下L2鉄筋の使用箇 鉄筋の折り曲げ下端筋継手範囲 上端筋継手範囲 上端筋継手範囲 鉄筋の径による区分 図 鉄筋の種類所による呼称 内のり寸法(R)(２)杭基礎余長4d d16φSR235、SR295 以下 帯 筋 フック付き フック無し 3d以上D16 φ φ φ (３)小規模鉄骨造柱脚固定の配筋あばら筋 SD295A・BR 19φ根巻形 地中梁の主筋と頭付スタッド鉄骨柱Ｄ 4d以上 SD345 スパイラル筋D19 以上による、おさまりに注意する。
HOOP 2-D13以上d 16φ 4d以上 以下20d以上20d以上125以上 SR295A・Bかぶり厚さ フック付 6d以上 D19～D25鉄骨柱ＤL2 埋込形 上記以外の鉄筋 SD345 R 孔補強の有効範囲とH：主筋の25dかつ(基礎梁のない側) (基礎梁のある側)8d以上 D29～D41定着長さのとり方 L2 2.5Ｄ以上又は SD390125以上※部分について計算で 計算上必要な長さH 確認された場合は右 Ｄ以上 ※ HOOP 2-D13以上L2250以上(３)鉄筋の定着及び重ね継手の長さ 記の位置、寸法によCＬCＬ注１ 地中梁上端筋B.PＬ下端 45ﾟHOOP＠100 らなくて良い。
φ Ｄ 30～50普通、軽量コン 定着の長さ特別の定着及びHOOPクリートの設計＠150※(L3) 下端筋 重ね継手の長さ 鉄筋の種類割裂防止用Ｕ字筋 基準強度の範囲250以上主筋 一般 (L2)地中梁40d以上(L1)L1小 梁 スラブ (N/mm2)埋込み長さｈB.PＬ下端２φ ２φ２φ：スターラップ補強範囲35d フックつき 35d フックつき 21、24 25d フック 150mmフックHOOP 2-D13以上 30～50SR235主筋 付き 付き45d フックつき 45d フックつき 18以下埋込み長さｈ 地中梁下端筋 150以上40d(片側) 20d(両側)30d または20dフック付き 35d または25dフック付き 27～36 鉄骨柱２Ｄ以上 SD295A ベース下の施工を慎重にする(３)べた基礎 (注１ 計算によらない場合である)35d または25dフック付き 40d または30dフック付き 21、24 SD295B25d または10d かつ補強筋は、上記表のφを欠損深に読替準じる。
ハンチを付けた場合( a ≧ 3 ) SD345 40d または30dフック付き 45d または35dフック付き 15d フック 18以下 150mm以上(４)水平ハンチの場合のあばら筋加工要領 (５)せいの高い梁のあばら筋 付き 235d または25dフック付き 40d または30dフック付き 1.耐圧版鉄筋の継手位置は床スラブにならう 27～36SD390a 加工要領図 40d または30dフック付き 45d または35dフック付き 21、24但し上筋と下筋を読みかえる 1 ハンチ ハンチ 梁幅L2orL3D:1500を超える場合［注］許容応力度計算、許容応力度等計算、その他構造計算を要さない小規模建築物の場合は、2.１の鉄筋はスラブ主筋の径以上とする 梁主筋の柱への定着は 40d とする40＊｛ 2-D 3.２の鉄筋はD13以上8d継 手≧15d(使用する際には、設計者叉は工事監理者と打合せのこと) (3) 既製品6d1. 末端のフックは、定着および重ね継手の長さに含まない 4.埋戻し土のある場合は４０を７０とする 1701 L2 6～8イ 2. 継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする ウェブレン、ダイヤレン 等 日本建築センター評価取得品とする。
D3. 直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする施工前に計算書を提出し、承認を得ること。
(４)基礎接合部の補強4. D29 以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはならない6d設計時に使用する評価取得品については計算書を提出すること。
5. 鉄筋径の差が 7mm を超える場合は、圧接としてはならない｛＊2-D8dハンチL1柱L2リング型 パイプ型 金網型 プレート型 ガス圧接形状3-D13＊＊＊梁幅イ の拡大図L2L2圧接面 圧接面 圧接面 3mm以下＊＊一般のあばら筋と同様のものを２本束ねる 300＜H≦1000H ＊＊W1 d d 1.4d以上 d/5以下 2-D16以上θθ＞80ﾟ 45°～60°d/4以下 1.1ｄ以上 300＊印筋はD10-＠200とする重ね継手(下図のいずれかとする)圧接継手L1 L1 H＜300は＊印筋は不要とするL1W1の三角壁厚さは、200以上叉は地中梁幅とし、梁幅配筋は同厚の壁リストにならう約0.5L1 1.5L1 以上 a ≧ 400設計かぶり厚さ最少かぶり厚さ部位 (単位：mm) (４)かぶり厚さ (mm) (mm)屋根スラブ屋 内 30 20ひびわれ誘発目地部など鉄筋のかぶり、床スラブ(１)屋 外 40 30(20) 非耐力壁厚さが部分的に減少する箇所についても 柱 土に接しない部分 屋 内 40 30最小かぶり厚さを確保する。
は り(１) (２)屋 外 50 40 (30) 耐力壁(３)擁 壁 50 40(４) 柱・はり・床スラブ・耐力壁50 40及び布基礎の立上がり部分土に接する部分(４)基 礎 ・ 擁 壁 70 60［注］(１)耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて 30mmとすることができる。
(２)耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて 40mmとすることができる。
(３)コンクリートの品質および施工方法に応じ、工事監理者の承認 を受けて40mmとすることができる。
(４)軽量コンクリートの場合は、10mm増しの値とする。
かぶり厚さ (５)( )内は仕上げがある場合。
(６)土に接する部分のかぶりは増加する厚さを打ち増しとする。
定着L+5d 定着L+5dnon scaleS2鉄筋コンクリート構造配筋標準図宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度軽量形鋼等溶接ｔＳＳｔｔ ＜ ３ のとき Ｓ=３ｔ ≧ ３ のとき Ｓ=ｔ※修正箇所は下線を引くこと 鉄骨構造標準図(注)ｆ：余盛 Ｇ：ル－ト間隔 Ｒ：フェ－ス Ｓ：脚長 １．一般事項 ２．溶接基準図 ３．継手規準図、その他(単位ｍｍ)(１)隅肉溶接(１)材料及び検査ボルト穴径・最小縁端距離(１)高力ボルト、ボルト、アンカーボルトのピッチ(P)(mm)S t1 S(ａ) 構造設計特記仕様による t≦16mm最小縁端距離(ｅ) ピッチ(Ｐ)ボルト呼び径 d t 7以下 8～10 11～13 14～16穴径 (2)(3)の標準 (１) (２) (３) 最小 標準Ｓ 6 7 10 12但し、ベースプレートの厚さは除く30 M12 14 22 25 30 45 18１ ・但し片面溶接の場合はS＝ｔとする40 M16 18 28 40 40 60 22 ・tはt1、t2の小なる方とする 余盛は(1+0.1S)mm以下とする M20 22 50 34 26 40 50 60 S (２)工作一般・軸力が加わる場合のＳは母材とM22 24 55 38 28 40 55 60t2 同厚とすることが望ましいM24 26 60 44 32 45 60 70(２)部分溶け込み溶接 (使用箇所に注意)アM12 17(13) 22 18 (25) (30) (45)ンt()Ｒ≦2 t/4≦Ｓ≦10mmーカM16 21(17) 28 22 (40) (40) (60)D1 D1t≦t1ボ M20 25(21.5) 34 26 (40) (50) (60)内(３)高力ボルト接合 ル S S ２ は t t＞16mmM22 27(23.5) 38 28 (40) (55) (60) トθ＝６０゜ θ＝６０゜ ボ・ 溶接姿勢 Ｆ.Ｖル M24 29(25.5) 44 32 (45) (60) (70) ボ G=0トルを M27 32 49 36ト t1 示 ・両側に補強隅肉溶接を付加する。
M30 35 54 40掛け等を用いて除去した後、屋外に自然放置して発生した赤さび状態であること。
但し、ショットすM34 以上 呼び径＋5 9d/5 4d/3 (３)完全溶込み溶接 (平継手 Ｔ形継手)ブラスト、グリットブラストによる処理で表面荒さが、50Ｓ以上である場合は、赤さびは発生［注］(１)引張材の接合部で応力方向にボルトが３本以上並ばない場合の応力方向の縁端距離しないままでよい。
θ＝４５゜ t/4≦f≦10mm(２)せん断縁・手動ガス切断縁の場合の縁端距離(３)圧延縁・自動ガス切断縁・のこ引き縁・機械仕上縁の場合の縁端距離 f密着するよう注意して行う。
３tt 6＜t＜19mm R≦2 (２)ピン接合梁継手リスト(４)溶接接合溶接姿勢 Ｆ.Ｖ f ＜TYPE-2＞ ＜TYPE-3＞ ＜TYPE-1＞ 10PL-(2) ｅｅｅｅ ｅｅ ｅｐｅ 10 101 1 Ｇ＝0～2(裏はつり後裏溶接)1ｅｅ ｅ・両側に補強隅肉溶接を付加する ＡＡＧNｅｐN 溶接技能者は施工する溶接に適応するJIS Z3801(手溶接)又はJIS Z3841(半自動溶接)ｐN(片側)t/4≦f≦10mmｐｅｅの溶接術検定試験に合格し引続き、半年以上溶接に従事している者とするθＧＣ ＭＣ ＮＧＣＧtmm \U+03B8 θ Ｇ t1 Ｌ Ｇ t1 ＬPL-(1) PL-(1)6≦t＜12 45゜ 6 6 5 6 6 5 45\U+00B0 f PL-(1) ４ 300A～500A (イ) 交流ア－ク溶接機 (ニ) 炭酸ガスア－ク半自動溶接機 1 H-100x50及びH-150x75の場合12≦t＜16 35゜ 9 9 8 6 9 8 45\U+00B0t R≦2(ホ) 溶接電流を測定する電流計 (ロ) ア－クエア－ガウジング機(直流)16≦t 35゜ 9 9 8 9 9 8 35\U+00B0部 材 PL－(2) N－径 符 号 タイプ PL－(1)t1Ｌ 溶接姿勢 Ｆ.Ｖ (ハ) サプマ－ジア－ク溶接機一式 (ヘ) 溶接棒乾燥器25mm以上図面による(S-10)ガスシ－ルドア－ク半自動溶接(ＧＣ) ア－ク手溶接(ＭＣ) ・補強すみ肉溶接を付加するセルフ(ノンガス)シ－ルドア－ク半自動溶接(ＮＧＣ) ア－クエア－ガウジング(ＡＡＧ)θ＝45゜(55 ) Ｔ形突合せ継手余盛t/4≦f≦10mm下向 Ｆ 立向 Ｖ 横向 Ｈ 上向 Ｏfのど厚tmm 余盛の高さmm2/3tR≦2 t1 t≦41/3t ５2 4＜t≦12f3 12＜t≦194 t＞19θ＝60゜組立溶接は溶接の始、終端、隅角部など強度上、工作上、問題となり易い箇所は避けるt t≧19mm溶接姿勢 Ｆ.Ｖ0＜f≦3.0mm(但し、t≧15mm t2/4≦a≦10mmの時 4mmとする)(平継手で板厚が異なるとき)θ＝４５゜仮付不良 良 仮付不良 良削り面 2.5f 1ａR≦2 t t1６仮付溶接t2裏はつり側にする Ｇ＝0～2Ｇ＝0～2開先面(裏はつり後裏溶接)(裏はつり後裏溶接)t 6＜t≦19mm溶接姿勢 Ｆ.ＶⅠ)完全溶込み溶接、部分溶込み溶接の両端部に母材と同厚で同開先形状のエンドタブを取り付けるθ0＜f≦3.0mm35mm以上かつf2t以上 (但し、t≧15mmの時、4.0mmとする)t R≦2 t ＮＧＣ、ＧＣ：40ｍｍ以上とし、特記のない場合は、溶接終了後、t1母材より10ｍｍ程度残し切断して、グラインダ－仕上げとするＧ ７ Ｌ Ｌ25mm以上(ロ) 裏当て金ＭＣ ＮＧＣ ＧＣ材質は母材と同質材料とし厚さは手溶接で6ｍｍ、半自動溶接で9ｍｍ以上、巾は25ｍｍ以上 tmm θ Ｇ t1 Ｌ θ Ｇ t1 Ｌ6＜t＜12 ４５゜ 6 6 5 45 6 6 5 を原則とする。
但し、溶接性能が確認できれば監理者の承認を得て変更することができる。
12≦t≦19 ３５゜ 9 9 5 45 6 9 5t＞19 ３５゜ 9 9 8 35 9 9 8但し梁成がD＝150ｍｍ未満の場合のスカラップはｒ＝20ｍｍとする溶接姿勢 Ｆ.Ｖ(４)フレア－溶接θＧ寸法(mm)φ Ｂ Ｓ φＫ形の場合 ｒ=10θ 9 7 4S13 8 4.5 ｒスカラップtＧ；ル－ト間隔 ｒ＝30～35㎜ 16 9 5８ｒ=35 裏当て金θ：開先角度19 10 6プレートＢ(ホ) 裏はつり 22 11 7・フレアー溶接長は、鋼板に接する全長とする。
25 12 8 基準図の溶接においてＡＡＧと記載のある部分は全て、溶接監理者の確認を励行し、部材に・9mm～16mmは１パス以上、19mm以上は2パス以上とする確認マ－クをつける・溶接棒角度θは３０゜～４０゜とする．(５)塗装コンクリ－トに埋め込まれる部分及びコンクリ－トとの接触面で、コンクリートと一体とする設計仕様になっている部分は、塗装をしないnon scaleS3宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事鉄骨構造標準図(ｂ) 適用範囲は、鋼材を用いる工事に適用し、かつ鋼材の厚さが40ｍｍ以下のものとする(ｃ) 社内検査結果の検査報告書には、鉄骨の寸法・精度及びその他の結果を添付する(ａ) 鉄骨製作及び施工に先立って「鉄骨工事施工要領書」を提出し工事監理者の承認を得る(ｂ) 鋼管部材の分岐継手部の相貫切断は、鋼管自動切断機による(ｃ) 高張力鋼の歪み矯正は、冷間矯正とする(ｂ) 高力ボルトの摩擦面の処理は黒皮などを座金外径２倍以上の範囲でショットブラスト、グラインダー(ａ) 本締めに使用するボルトと、仮締めボルトの併用はしてはならない(ｃ) 高力ボルトの締付けに使用する機器はよく整備されたものを使用し、締付けの順序は部材が十分に(ａ) 平成12年建設省告示第1464号第二号イ、ロによる、溶接部の性能、溶着金属の性能を満足すること。
(ｂ) 溶接技能者(ｃ) 溶接機器(イ) エンドタブ(ヘ) 現場溶接の開先面には、溶接に支障のない防錆材を塗布する。
又、開先部をいためない様に養生を行う(ｄ) 溶接方法(ｅ) 溶接姿勢(ｆ) 組立溶接技能者は、原則として本工事に従事する者が行う(ｇ) 溶接施工Ⅱ)エンドタブの材質は母材と同質とするⅢ)エンドタブの長さは、ＭＣ：35ｍｍ以上Ⅳ)プレス鋼板タブ、固形タブ使用については、資料を提出し設計者または工事監理者の承認を得る(イ) 仮付位置(ロ) 完全溶込み溶接部の仮付溶接は必ず裏はつり側に施工する(ニ) ノンスカラップ工法(ハ) スカラップ半径は30～35ｍｍと、10ｍｍのダブルア－ルとする一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度F2Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820Y61,857.5 1,820隣地境界線隣地境界線道路境界線80 11019080 11019080 110190112.5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 112.5 112.5 112.575 751,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X0 X1 X2 X3 X4 X5 X614,4351,620 1,857.5X7 X8(別注) 112.5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 112.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 1,820112.5 75 75 75 75 75 75 75 75 112.5Y0Y1Y4Y2Y6.5Y7.5947.5 1,82075 7575 75 112.5 112.5Y4.5Y5.5X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X81,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,82014,4351,620 1,857.5112.5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 112.5(別注)KBM+300KBM+300KBM-15180 110190KBM+300KBM+300KBM+30012KBM+300スロープ1/12UP3211,820 1,620 1,857.575 75 75 75 753,677.5120 1205,460120(別注)F3F4F3KBM+350土間コンクリート t=150D10@200 タテ・ヨコシングル土間コンクリート t=150D10@200 タテ・ヨコシングル※特記なき基礎は全てF1とする。
基礎伏図 S=1/100KBM+300＝設計GL±080 110190F2 F2 F5F3KBM+300足洗場F2KBM+520KBM+40050土間コンクリート t=150D10@200 タテ・ヨコシングル910 91075 75Y61/100185 215400185 215400215 185400215 185400215 185400※地耐力50kN/㎡KBM+520KBM+500Y3 Y3S4KBM+500KBM+500100宗像市立河東小学校第３学童保育所整備工事基礎伏図起工 第 374 号5F2外部 内部A.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ) (全長L=400)1-D1355△基礎天▽ｱﾝｶｰ天80 110120190(タテ筋フック付)一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度F1 F3F4内部 外部A.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ)(全長L=400)1-D13(タテ筋フック付)A.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ)(全長L=400)55▽ｱﾝｶｰ天80 110△基礎天3501901701005080 11050 540▽ｱﾝｶｰ天1-D131-D13(タテ筋フック付)△GL1-D13外部 内部A.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ) (全長L=400)(タテ筋フック付)1-D1380 11055 350▽ｱﾝｶｰ天△基礎天170100505901-D13基礎詳細図 S=1:20 ※フカシ：立上り・ベース共(外内10mm,天端20mm)砕石 t=100砕石 t=100防湿シート t=0.15スタイロフォーム t=25外部土間コンクリート150 100内部土間コンクリートA.Bolt:2-M16 定着L=305(ﾌｯｸ付 Wﾅｯﾄ締ﾒ) (全長L=400)55△基礎天▽ｱﾝｶｰ天80 110120190(タテ筋フック付)F52-D13KBM+300＝設計GL±0▽KBM+300△KBM+300▽KBM+300△KBM+300△KBM+300100 25 150D10@200(タテ・ヨコ)D10@200(タテ・ヨコ)D10@200(タテ・ヨコ)D10@200(タテ・ヨコ)D10@200(タテ・ヨコ)190190150 1,110150 710 55外部 内部D10@200(タテ・ヨコシングル)D10@200(タテ・ヨコシングル)17010050260550 15017010050260150 78017010050260550 150Y7.5内部 内部Y01/20400D13@3002-D101-D132-D10400D13@300400D13@3002-D104002-D10D13@300400D13@3002-D102-D13S5基礎詳細図宗像市立河東小学校第３学童保育所整備工事 起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度C142.540 40 150230部材リストC2 記号形状材料備考RG1 RG2 記号形状材料備考B1 B2 記号形状材料備考特記事項C3 C4r B3 水平ブレースV142.5858542.5 42.51958542.5 42.51951554042.540 40 19527542.540 40 15023042.58542.585C58542.5 42.58542.5 42.5110110 110305225 40 40B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305BOLT 1-M12・鋼材SS400 (梁・アンカーボルト) JIS G 3101SSC400 (柱･ツナギ･母屋) JIS G 3350STKR400 (柱) JIS G 3466(ブレース・ターンバックル) JIS A 5540JIS G 3101 SS400SNR400B(ベースプレート)・ボルト中ボルト中ボルト 強度区分4.8 (梁・母屋・継接合部)(スプリングワッシャーを戻止めとして使用する)強度区分10.9(水平ブレース･柱ブレース接合部)BOLT 1-M12 GPL-4.5 BOLT 2-M12M16(強度区分10.9)シート t=6 羽子板t6M14シート t=6 羽子板t6M16(強度区分10.9)M12B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305+2C-75*45*15*2.3B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305λ=138 λ=148 λ=92 λ=119B.PL-16 (全長 L＝400)A.BOLT 2-M16 定着L=305λ=942C-75×45×15×2.3 2C-75×45×15×2.3 3C-75×45×15×2.33C-75×45×15×2.3□-75×75×2.3 □-75×75×2.3GPL-6 BOLT 2-M16 BOLT 2-M12H-200×100×5.5×8 [-100×50×3.2 上・下弦材:C-75×45×15×2.3ラチス材:C-75×45×15×2.3GPL-6 BOLT 2-M16400C-100×50×20×2.3@1820C-75×45×15×2.3 C-75×45×15×2.3 C-75×45×15×2.3BOLT 1-M121/20柱ブレースS部材リスト宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号6一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度rX8 X71,857.5 1,62014,435X6 X5 X4 X3 X2 X1 X01,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,857.5C1C1C1C1C1 C1 C1 C1 C1 C1C1C1C1C5C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1C1C1C1C1C1C1RG1RG1RG1RG1RG1RG1RG1RG2RG2RG1RG1RG1RG1RG1RG1RG1RG2RG2r r r r r r r rr r r r r r rrr r r r r r r rr r r r r r r rr r r r r r r r B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2r r r r rB1B1B1B1B1B1X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X81,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,82014,4351,620 1,857.5(別注)－ 壁ブレースを表す(M14)－ 水平ブレースを表す(M12)C2C3 C3C3 C3C5B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3梁伏図 S=1/100C1r1,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 1,820Y0Y1Y4Y2Y6.5Y7.5947.5 1,820Y4.5Y5.5Y3910 910Y6Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820Y61,857.5 1,820Y31/100C4 C4 C4rrV1 V1B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3B1S7梁伏図宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度C4 C4 C4 C2V1 V1C5 C5C2RG1 RG1C1 C1B2B3350 3,3901,857.5 1,62014,4351,820X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X87,355 6,44513,800Y0 Y4 Y7.53,677.5 5,4601,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 1,820 947.5 1,820C3 C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C3 C1 C1 C5 C1 C1 C1RG21,857.5 1,62014,4351,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,857.5X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2350 3,390 420Y3 Y2 Y1 Y4 Y5 Y6 Y6.5 Y7.5 Y0C1 C1RG2910 910Y7.5通り軸組図 S=1/100 X0通り軸組図 S=1/100C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C3 C3C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 C5B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3C1350 3,3901,857.5 1,62014,4351,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,857.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 1,820Y0 Y1 Y4 Y2 Y6.5 Y7.5 Y4.5 Y5.5 Y3 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X81,857.5 910 1,820Y0通り軸組図 S=1/100 X8通り軸組図 S=1/100Y4通り軸組図 S=1/100 X7通り軸組図 S=1/100B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3B2B2RG2 RG21/100S8軸組図宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No.
名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度基礎天WナットC1：2C-75×45×15×2.3BPL:t=16A.Bolt:2-M16 L=400G.L柱ブレース：M14ターンバックルボルト(強度区分10.9) 1-M16230 285ブレースp=2,80075163,3903,299 753501,820ブレースp=1,570 125 125Y7.5通り架構図 S=1/40GPL-635GPL-610 307560303035 10 301203020050ボルト 2-M16 ボルト 2-M16185 145 7545 140PL-680 25262612.55φ5040155902301508542.5 42.575 570 90 70BPL：ｔ=16C1：2C-75×45×15×2.3C1 柱脚詳細図 S=1/1040 405A.Bolt：2-M167585195BPL：ｔ=1642.5 40□-75×75×2.35 5195112.5 40 42.5A.Bolt：2-M165 70 7545112.5C3 柱脚詳細図 S=1/10C3：2C-75×45×15×2.3 +6030301203020050Y480 25262612.55φ155504014074 185 1645230PL-6M14ターンバックルPL-616ﾎﾞﾙﾄ(強度区分10.9) 1-M16水下GLr：C-75×45×15×2.3 ボルト 2-M12水平ブレース：M12ターンバックルRG1：H-200×100×5.5×8 ボルト 2-M16ボルト(強度区分10.9) 1-M16柱ブレース：M14ターンバックルボルト(強度区分10.9) 1-M16C1：2C-75×45×15×2.3C1：2C-75×45×15×2.3r：C-75×45×15×2.3 ボルト 2-M12水平ブレース：M12ターンバックルボルト(強度区分10.9) 1-M163,3903,299 16 753503,3903,299 16 75350ブレースp=1,4601,820751,820180 360 ブレースp=1,460 180 3606,370 75180 ブレースp=1,4601,82036075180 360 3601,820 1,820 1,820ブレースp=1,460 ブレースp=1,460 ブレースp=1,460 360 ブレースp=1,460 p=5502601701,365 1,365420B3：C-75×45×15×2.3 ボルト 1-M12一般架構図 S=1/40鉄骨詳細図 S=1/107,280B3：C-75×45×15×2.3 ボルト 1-M12285 75 230 120170 590ブレースp=3,030B3：C-75×45×15×2.3 ボルト 1-M12B2：C-100×50×20×2.3 ボルト 1-M12B1：C-75×45×15×2.3 ボルト1-M12S91/10,1/40 鉄骨詳細図宗像市立河東小学校第3学童保育所整備工事 起工 第 374 号一級建築士事務所登録福岡県第 1-60188 号設計 R 年 月 日 設計No. 名称図面名 縮尺監理 設計図面No福岡県宗像市陵厳寺2-12-10管理建築士 大臣登録(No.388917) 上田洋二佐楢見設計 会社株式一級建築士事務所さ な み安全安心な学校づくり課 宗像市記 特 事 項令和 7年度F2Y0Y1Y5Y4Y2Y6.5Y7.51,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 910 1,820Y61,857.5 1,820隣地境界線隣地境界線道路境界線1,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X0 X1 X2 X3 X4 X5 X614,4351,620 1,857.5X7 X81,820 1,857.57,3551,857.56,44513,8001,857.5 1,820Y0Y1Y4Y2Y6.5Y7.5947.5 1,820Y4.5Y5.5X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X81,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,82014,4351,620 1,857.5(別注)KBM+300KBM+300KBM-151KBM+300KBM+300KBM+300KBM+3003211,820 1,620 1,857.5 3,677.5 5,460(別注)F3F4F3KBM+350F2 F2 F5F3KBM+300足洗場F2KBM+52050910 910Y61/100400KBM+520KBM+500Y3 Y3S1,402.5 1,402.5柱状改良伏図 S=1/100くし兵衛工法杭径 500 mm7本数 47本掘削長 3.30～8.00m9101,000 1,5004004004004001,100 1,00012宗像市立河東小学校第３学童保育所整備工事柱状改良伏図10起工 第 374 号
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道路施設長寿命化又飯時線舗装補修工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 109 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 10 月 1 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 35(2)工 事 名 道路施設長寿命化又飯時線舗装補修工事(3)工事場所 釧路町 又飯時(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(5)工事概要 舗装補修 Ｌ＝80.00ｍ表層 Ａ＝480 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の別記第2号様式(第3条第4項関係)取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこ別記第2号様式(第3条第4項関係)と。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 10 月 1 日～令和 7 年 10 月 8 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 10 月 1 日(水)から令和 7 年 10 月 8 日(水)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 35(2)工 事 名 道路施設長寿命化又飯時線舗装補修工事(3)工事場所 釧路町 又飯時(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(5)工事概要 舗装補修 Ｌ＝80.00ｍ表層 Ａ＝480 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事別記第3号様式(第3条第4項関係)における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは別記第3号様式(第3条第4項関係)人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 10 月 1 日(水)～令和 7 年 10 月 8 日(水)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第3号様式(第3条第4項関係)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 10 月 10 日(金) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 10 月 16 日(水)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 10 月 23 日(木) 10 時 00 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である別記第3号様式(第3条第4項関係)か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
別記第3号様式(第3条第4項関係)14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札別記第3号様式(第3条第4項関係)17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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北見方面警察施設除排雪業務委託契約
北海道警察北見方面本部告示第63号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和７年９月29日北海道警察北見方面本部長 工 藤 博 光１ 資格及び調達をする役務の種類令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契約一般競争入札の公告を行う予定である次に掲げる契約(以下「北見方面警察施設除排雪業務委託契約」と称する。)ア 北見方面本部総合庁舎ほか除排雪業務イ 紋別警察署庁舎敷地除排雪業務⑵ 資格北見方面警察施設除排雪業務委託契約に関する資格(以下「資格」という。)⑶ 役務の種類除排雪業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。
⑴ 政令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
⑵ 政令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出⑻ 過去５年間(令和２年度以降)において、１の⑴に定める契約と種類を同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑼ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑻に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申請の時期資格審査の申請は、令和７年９月29日(月)から同年10月15日(水)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察北見方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/kitamihonbu/)においてダウンロードすることができる。
⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
持参又は送付により提出することとし、ファクシミリによるものは、受け付けない(送付の場合は必着)。
５ 資格審査の再申請⑴ 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業または営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有効期間の更新資格は１の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。
７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
８ 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察北見方面本部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号090-8511 北見市青葉町６番１号⑶ 電話番号 0157－24－0110 内線2243９ その他２の⑻に定める「種類を同じくする契約」とは、除雪業務に係る契約をいう。
一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様( 申 請 者 )所 在 地商号又は名称ふ り が な代表者職・氏名(生年月日)氏 名 連 絡 先本件責任者担 当 者北海道(北海道警察北見方面本部)で発注される入札に参加したく、関係書類を添えて一般競争入札参加資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。１ 契約名北見方面警察施設除排雪業務委託契約２ 申出事項一般競争入札参加資格申請に当たり次のいずれにも該当することを申し出ます。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは含まれない。)でないこと。⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出⑻ 過去５年間(令和２年度以降)において、１に定める契約と種類を同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。⑼ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。３ 添付書類⑴ 概要調査表⑵ 商業登記簿(法人) 法務局で提出日より３か月以内に発行されたもの。⑶ 身分証明書(個人) 市町村で提出日より３か月以内に発行されたもの。⑷ 営業証明書(個人) 市町村で提出日より３か月以内に発行されたもの。※ 営業証明書が発行されない場合は、営業を証明する書類(契約書、請書、請求書(控)、納品書(控)等)を提示すること。⑸ 納税証明書 提出日より３か月以内に発行されたもの。ア 道税(道が賦課徴収するものに限る。)に滞納がないことの証明書道税事務所、振興局が発行するもの。(道に納税義務がない場合は、本店が所在する都府県の事業税について滞納がないことの証明書)イ 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 税務署の発行するもの。⑹ 健康保険、厚生年金保険の届出義務を履行している事実を証する書類ア 納入告知書イ 資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書ウ 適用通知書※ 上記アからウなど加入状況が確認できる書類⑺ 雇用保険の届出義務を履行している事実を証する書類ア 保険関係成立届イ 領収済通知書ウ 概算・確定保険料申告書(控)※ 上記アからウなど加入状況が確認できる書類⑻ 社会保険等適用除外申出書 該当がある場合は提出すること。⑼ 暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書(以下「誓約書」という。) 申請手続を申請者本人が行うときで、申請書において申請者が誓約書の内容を誓約した場合は誓約書の提出を要しない。⑽ 資格要件の特例関係 該当がある場合は提出すること。ア 中小企業組合等の概要イ 官公需適格組合証明書(写)⑾ 定款又は寄附行為(会社以外の法人の場合)⑿ 賃借対照表(会社以外の法人の場合)※ ⑵から⑺については原本又は写しを提出すること。写しを提出する場合は、道警の求めに応じて提出できるよう原本は保管すること。⑾及び⑿については、申請者が原本を証明したものを提出すること。□ 私は、北海道警察が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道警察が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。※ 上記□にチェックを入れてください。(３の⑼関係)注 この申請書には、返信用封筒(定形)として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた料金(460円)の切手又はこれに類するものを貼った封筒を併せて提出すること。ただし、提出先で審査結果通知書の受領を希望する場合は不要とする。(申請書提出時に申し出ること。)
概 要 調 査 表住 所申請者氏 名事 業 所 の 概 要項 目 内 容１ 設立年月日 昭・平・令 年 月 日２ 資本金 万円３ 従業員数(うち道内数) ( )人４ 過去５年間(令和２年度以降)における実績のうち、今回調達をする役務と種類を同じくする契約(契約書の写しを添付すること。)※ 単価契約の場合は、契約金額記載欄に除雪機械ごとの単価金額及び実績合計額を記載すること。契約名(契約の相手)除雪箇所面積㎡契約期間 契約金額円５ 北海道内の本店、支店又は営業所の所在地所在地名 称
社会保険等適用除外申出書北海道警察北見方面本部長 様次の理由により、社会保険又は雇用保険の届出義務のないことを申し出ます。また、上記の申出の内容を確認するため、北海道(北海道警察北見方面本部)が他の官公署等に照会を行うことについて承諾します。【社会保険】□健康保険 □厚生年金保険１ 従業員５人未満の個人事業所であるため２ 従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所のため３ その他注１ 届出義務のない保険の種類をチェックし、該当する番号を○印で囲むこと。２ その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。(例)○○年金事務所に確認し、△△により適用除外となる。【雇用保険】１ 役員のみの法人であるため２ その他注１ 該当する番号を○印で囲むこと。２ その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。(例)ハローワーク○○に確認し、△△により適用除外となる。令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者
暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書北海道警察北見方面本部長 様私は、北海道(北海道警察北見方面本部)が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道(北海道警察北見方面本部)が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者
中 小 企 業 組 合 等 の 概 要所在地名 称代表者構成員の名称及び代表者名所 在 地電話番号主な業種開 業年月日資本金千円従業員数許可の名称(略称)許 可年月日許可番号備 考※ 各構成員ごとに所要の資料を添付すること。
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<Key><![CDATA[c2hpenVva2EvZnVqaWVkYV9jaXR5LzIwMjUvMjAyNTA5MjZfMDAwMjQK]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/138/R7nyuusatsukoukoku9-26_10-27sougou.pdf]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>令和7年9月26日公告、10月27日執行【入札参加申請締切：10月10日正午】 (PDFファイル: 325.5KB)</ProjectName>
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令和7年9月26日公告、10月27日執行【入札参加申請締切：10月10日正午】 (PDFファイル: 325.5KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月２６日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １８０ 号工事名 令和７年度 蓮華寺池公園若王子側法面急傾斜地崩壊対策工事工事箇所 藤枝市 若王子 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝４１．８ｍ、重力式擁壁工 Ｌ＝４２ｍ、落石防護柵工 Ｌ＝３１ｍ、のり面保護工 Ａ＝２５０ｍ２工期(完成期限) 令和８年３月２５日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
旭測量設計(株)(焼津市大島２０６ー４)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１０月１０日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１０月１６日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１０月２４日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１０月１０日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月２３日(木)午前９時から令和７年１０月２４日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１０月２７日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年９月２７日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、急傾斜地崩壊対策工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年９月２７日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、重力式擁壁工事又は落石防護柵工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年9月26日公告、10月27日執行【入札参加申請締切：10月10日正午】 (PDFファイル: 712.9KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月２６日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １８２ 号工事名 令和７年度(市単)市道５地区２４１号線(高田)道路整備工事工事箇所 藤枝市 高田 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝９０．６ｍ、側溝工 Ｌ＝８９ｍ、舗装工 Ａ＝３ｍ２、集水桝工 Ｎ＝２箇所工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)奥平測量設計事務所(藤枝市志太４ー１０ー２４)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１０月１０日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１０月１６日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１０月２４日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１０月１０日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月２３日(木)午前９時から令和７年１０月２４日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１０月２７日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月２６日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １８３ 号工事名 令和７年度(社総)県道島田岡部線下水道築造第３工区工事工事箇所 藤枝市 南新屋 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝９３．２ｍ、管路延長 Ｌ＝９３．２ｍ、リブ管径２００ Ｌ＝９０．１ｍ、１号マンホール Ｎ＝４基、取付管 Ｎ＝４箇所、舗装工 Ａ＝１７７ｍ２工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１０月１０日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１０月１６日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１０月２４日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１０月１０日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月２３日(木)午前９時から令和７年１０月２４日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１０月２７日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月２６日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １８４ 号工事名 令和７年度(市単)市道２地区１２１号線(兵太夫)道路整備工事工事箇所 藤枝市 兵太夫 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝２７．６ｍ、側溝工 Ｌ＝２６ｍ、舗装工 Ａ＝５３ｍ２、集水桝工 Ｎ＝２箇所工期(完成期限) 令和８年２月１３日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年１０月１０日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年１０月１６日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１０月２４日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年１０月１０日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月２３日(木)午前９時から令和７年１０月２４日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１０月２７日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区））
一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区）） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区）） 一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区）） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第11502号 (PDF 102KB) 入札の概要 契約の名称 ・令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路Ⅱ地区） 入札参加資格審査申請の受付期間 令和7年9月25日(木)から令和7年10月9日(木)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和7年10月16日（木）午前10時00分 入札執行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁10階 水産林務部2号会議室 入札関係書類 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 関係書類一式 (ZIP 1.67MB) 内容1.委託契約書案(委託業務処理要領案、別紙1･2･3･4)2.一般競争入札参加資格審査申請書3.競争入札心得、留意事項4.委任状記載例5.入札書記載例6.公示用設計書7.発注地区図郭 ※この入札は公開します。傍聴を希望する方は、「入札執行の公開について」をご覧の上、入札執行当日９時３０分までに森林計画課にお越しください。 入札執行の公開について (PDF 66.3KB) この入札に関する問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画推進係TEL:011-204-5497FAX:011-232-1295 カテゴリー 入札情報 委託業務 林務局森林計画課のカテゴリ 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2025年9月25日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 地域林政アドバイザー 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 共有者不確知森林制度 森林資源把握技術について 森林の機能評価 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11502号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年９月25日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称令和７年度森林ＧＩＳシステム用衛星画像データ加工等委託業務(釧路Ⅱ地区)(２)契約の目的の仕様等令和７年度森林ＧＩＳシステム用衛星画像データ加工等委託業務処理要領(釧路Ⅱ地区)による。(３)契約期間契約締結日の翌日から令和８年２月16日(月)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「測量」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)暴力団関係事業者等でないこと。(５)過去15年間に、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と同種の業務の元請として契約を締結し、かつ、履行した実績があること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和７年９月25日(木)から同年10月９日(木)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-204-5497(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎10 階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和７年10月16 日(木) 10時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号｡以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うか申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格のない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5497(６)前金払前金払はしない。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
入札執行の公開について次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)の執行を公開します。
令和７年(2025年)９月25日北海道知事鈴木直道１ 入札執行日時令和７年(2025年)10月16日(木) １０時００分２ 入札執行場所北海道庁本庁舎10階 水産林務部２号会議室３ 入札執行事業名令和７年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務(釧路Ⅱ地区)４ 傍聴の申込方法(１) 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の６０分前から３０分前までの間に、水産林務部林務局森林計画課で受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。
(２) 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
(３) 入札会場において、写真撮影、録画、録音などを行う場合は、事前に申し出てください。
５ 傍聴者の定員会場の都合により、３名までとします。
６ 傍聴する際の留意事項(１) 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手などは行わないでください。
(２) 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
(３) 入札会場において、飲食などは行わないでください。
(４) 写真撮影、録画、録音などを行う方は、指示された事項を守ってください。
(５) 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
水産林務部林務局森林計画課011-204-5497
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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住吉一丁目地区内（パラダイス線）配水管整備工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年９月24日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 住吉一丁目地区内(パラダイス線)配水管整備工事２ 工事場所 広島県廿日市市 住吉一丁目 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＨＰＰＥΦ１００ Ｌ＝１０９．０ｍ仕切弁設置工 Φ１００ Ｎ＝４基給水管布設工 Ｎ＝５箇所４ 工期 契約締結の日から令和８年1月30日まで５ 予定価格 12,176,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級 「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」(3) 給水装置工事主任技術者水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所次のいずれか一つに該当していること。
１ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所(Ⅰ型)を有していること。
２ 開札日から遡って３年以上継続して、廿日市地域で委任を受けている営業所(Ⅲ型)を有していること。
３ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所を有しており、主たる営業所として10年以上、競争入札による建設工事請負契約(業種問わず)を廿日市市と締結した実績がある営業所を合併等により引き続き自社の営業所として有した者にで、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 主たる営業所(Ⅰ型)、主たる営業所(Ⅲ型)及び委任を受けている営業所(Ⅲ型)とは、廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定に関する事務処理要領(令和４年告示第72号)第４条における区分により認定されたものをいう。
※地域：平成15年合併前の旧市の区域内ついては、廿日市地域で主たる営業所を有する者と同等に扱うものとする。
４ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所(Ⅲ型)を有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 問わないものとする。
(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
イ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
エ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
オ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
カ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
キ 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年10月10日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年９月30日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年10月７日から令和７年10月15日 午後４時まで(閉庁日を除く。
)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年10月14日から令和７年10月15日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年10月16日 午後１時30分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)不要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
要※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・監理技術者資格者証(写)・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)【令和７年12月２日以降は利用できません。
】・雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(３か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。
)※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が 4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は 9,000 万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、地元業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
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紋別警察署庁舎長寿命化改修工事（第三期）修正設計の入札告示
北海道警察本部告示第595号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年９月22日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量紋別警察署庁舎長寿命化改修工事(第三期)修正設計 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から135日間⑷ 履行場所紋別市２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年９月22日(月)から令和７年10月２日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年10月16日 木 午後１時30分 送付による場合は 令和７年10月15日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年９月22日(月)から令和７年10月15日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年９月22日(月)から令和７年10月２日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年９月22日(月)から令和７年10月15日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、履行額が100万円を超える建築設計です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１及び別紙１－②のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について紙入札(電子入札案件への紙参加の場合を含む)入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 電子入札システムの画面上の「電子契約用資料」から「契約に関する申出書」の添付が可能です。
⑵ 「契約に関する申出書」の添付がない場合や添付場所が相違している場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから添付漏れ等がないよう、入札金額等の送信前に、今一度御確認をお願いします。
⑶ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
(案)委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 紋別警察署庁舎長寿命化改修工事(第三期)修正設計２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
「この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北 海 道北海道警察本部長友 井 昌 宏受託者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第２２条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第12条、第18条から第24条まで、第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
４ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第２項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
５ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 第31条第３項の規定は、前金払をする業務委託料について準用する。
８ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずる事ができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
２ 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
３ 第30条及び第31条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
４ 第１項及び第３項の規定により準用される第31条第１項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第１号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第２号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第１項及び第３項において準用する第31条第１項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
⑴ 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)⑵ 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 削除(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
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<CftIssueDate>2025-09-18T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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（入札公告）令和７年度新宿御苑訪日外国人旅行者等受入環境造園設計業務
1入札説明書環境省新宿御苑管理事務所の令和７年度新宿御苑訪日外国人旅行者等受入環境造園設計業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用業務である。
なお、本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
１．手続開始の公示日 令和７年９月18日２．契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環３．業務の概要(1) 業務名 令和７年度新宿御苑訪日外国人旅行者等受入環境造園設計業務(2) 業務の目的本業務では、新宿御苑の魅力向上にかかる取り組みとして、訪日外国人旅行者等の来園者の増加を踏まえ、受入環境の強化により日本館御殿周辺において持続可能な利用を推進できるよう、当該周辺のランドスケープにかかる基本・実施設計の作成を行うものである。
(3) 業務内容本業務において、技術提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。
① 新宿御苑の有する土地の特性や個性を読み解き設計に反映させる設計手法にかかる提案について(4) 業務の打合せは全６回とする。
(5) 主たる部分本業務における｢主たる部分｣は、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を言う。
｢軽微な部分｣は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型作成、透視図作成等の簡易な業務を言う。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品(別添２)特記仕様書による。
(8) 履行期間2履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結日 ～ 令和８年３月20日(9) 担当部局〒160-0014東京都新宿区内藤町１１環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話：03-3350-0152 FAX：03-3550-1372 メールアドレス：SHINJUKU@env.go.jp４．入札方式等(1) 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)で実施するものである。
(2) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(3) 本業務は、参加表明書及び技術提案書(以下「表明書等」という。)の資料提出及び入札を電子調達札システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式２による書面を令和７年９月26日(金)12時までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口：３．(9)担当部局に同じ② 受付時間：行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。以下「休日」という。)を除く毎日の9時00分～17時00分(12時から13時までを除く。)まで。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
以下、本入札説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
５．指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書を通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の通知日は、令和７年９月30日(火)を予定する。
(1) 入札参加者に要求される資格①企業に関する事項31) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
ａ)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
ｂ)環境省における令和06・07年度一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境共生関係コンサルタント業務の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
なお、開札日は、令和７年10月６日(月)を予定している。
ｃ)会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
ｄ)参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和２年12月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ｅ)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
ａ)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ｱ)親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ｲ)において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。ｲ)において同じ。
)の関係にある場合ｲ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合ｂ)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしｱ)については、会社等(会社法施行規則4(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ｱ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｲ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ｳ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務拠点に関する要件東京都内に営業拠点等を有する者でなければならない。
※営業拠点等とは、東京都内に技術者が１名以上常駐する本社(店)、支社(店)、又は営業所等を有していることをいう。
4) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
5) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a)下記に示される同種又は類似業務等について、平成27年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において１件以上の実績を有すること。
・同種業務：史跡、名勝又は旧大名庭園において、大正期以前の景観復元を業務目的とし た造園設計業務(植栽工、剪定工、園路工のいずれをも含む)・類似業務：史跡、名勝又は旧大名庭園において、歴史的空間の魅力向上を業務目的とした造園設計業務(植栽工、剪定工、園路工のいずれをも含む)b)実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年８月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c)令和５年度から令和６年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
②予定管理技術者に関する事項予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1)下記の資格を有する者。
登録ランドスケープアーキテクト(RLA)2)予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
5下記に示される同種又は類似業務について、平成26年度以降公示日までに完了した業務において、１件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：史跡、名勝又は旧大名庭園において、大正期以前の景観復元を業務目的とし た造園設計業務(植栽工、剪定工、園路工のいずれをも含む)・類似業務：史跡、名勝又は旧大名庭園において、歴史的空間の魅力向上を業務目的とした造園設計業務(植栽工、剪定工、園路工のいずれをも含む)ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3)予定管理技術者の手持ち業務に関する要件令和７年９月18日(公示日)時点の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が４億円未満かつ10件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。
4)予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和５年度から令和６年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
③予定照査技術者の資格要件a)下記のいずれかの資格を有する者。
１．技術士(環境部門(環境保全計画、自然環境保全)、又は建設部門(都市及び地方計画、建設環境))２．ＲＣＣＭ(造園、都市及び地方計画、建設環境)④外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
６．入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
6【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績の内容平成27年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績がある：15点② 類似業務の実績がある： 9点③ ①、②以外は選定しない。
15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去2年間の同じ業種区分の業務成績令和５年度～令和６年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(自然環境共生関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、100万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 ：10点② 75点以上80点未満 ： 8点① 70点以上75点未満 ： 6点② 65点以上70点未満 ： 4点⑤ 実績がない場合 ： 0点10点表彰等 過去 2 年間の業務表彰の有無令和５年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点7ワーク・ライフ・バランス等(注)の推進に関する取組状況※１ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
区分１女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)① プラチナえるぼし ※１ : 5点② ３段階目 ※２ : 4点③ ２段階目 ※２ : 3点④ １段階目 ※２ : 2点⑤ 行動計画 ※３ : 1点⑥ 認定無し ：0点※１ 女性活躍推進法(令和２年６月１日施行)第12条に基づく認定※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認定労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している 場合のみ)。
5点区分２次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業)① プラチナくるみん : 3点② くるみん(新基準)※４ : 2点③ くるみん(旧基準)※５ : 1点④ 認定無し ：0点※４ 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※５ 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第２条第３項の経過措置により認定)区分３ ※１青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり : 3点② 認定無し ：0点事故及び不誠実な行為環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の50％相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25％相当を減ずる)―8小計 40点※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
１ 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。
)２ 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、ＪＶ)の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
３ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 登録ランドスケープアーキテクト：5点② ①の資格を有さない：選定しない。
5点継続教育令和６年度の継続教育(CPD)の点数ＣＰＤ取得単位を評価する。
① 50 単位以上 ：5点② 25 単位以上50 単位未満 ：3点③ 10 単位以上25 単位未満 ：1点④ 10 単位未満 ：0点5点専 門 技 術 力成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績の内容平成27年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。
① 同種業務の実績がある：15点② 類似業務の実績がある： 9点③ ①、②以外は選定しない。
15点9成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和４年度～令和６年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① 75点以上 ：15点② 70点以上75点未満 ：10点③ 65点以上70点未満 ： 5点④ 65点未満又は評価点なし ： 0点15点表彰等過去5年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 ：10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている 500 万円以上の他の業務を指す。)10点小計 60点【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準10業務実施体制業務実施体制の妥当性 なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
－合計 100点７．参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式－１から様式－10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、MicrosoftExcel2010 形式以下、Just System 一太郎2011形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるものや図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量３ＭＢ以内とすること。
(２つ以上のファイルは認めない。)申請書類は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① ５.(1)① 5)に示す 同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合､または一般社団法人公共建築協会の｢公共建築設計情報システム(PUBDIS)｣登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
② 過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る資格の登録証等の写しを提出すること。
11④ 予定管理技術者に係る令和６年度の継続教育(CPD)の点数が記載されている資料の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成27年度以降公示日までに完了した業務(５.(1)② 2)に示す同種又は類似業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が令和５年度以降公示日までに完了した業務(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(Ａ４判１枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(Ａ４判３枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限：令和７年９月26日(金)12時00分。
提出場所：紙入札方式による場合は３.(9)担当部局に同じ。
提出方法：電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
８．非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
９．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、下記の期間内に、メールにより提出するものとする。
質問のメールをした場合はその旨を、電話で通知すること。
受付期間：令和７年９月18日(木)～令和７年９月24日(水)(2) 質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
(3) 質問に対する回答は下記の通りとする。
質問に対する回答：令和７年９月25日(火)まで1210．総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 指名された入札参加者は、「価格」及び「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針など」をもって入札をし、予決令第98条において準用する予決令79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
(2) 総合評価の方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は以下のとおりとする。
評価値＝価格評価点＋技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は以下のとおりとし、小数５位切り捨て、小数４位止めとする。
価格評価点 ＝(価格評価点の配分点)×(１－入札価格／予定価格)なお、価格評価点の配分点は20点とする。
③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ下記1)、2)、3)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。
1) 予定管理技術者の経験及び能力2) 実施方針など3) 賃上げの実施技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術評価点＝64×(技術評価の得点合計／技術評価の配点合計)技術評価の得点合計＝( 1) 、3)に係る評価点)＋(技術提案評価点 )技術提案評価点＝( 2)に係る評価点 )技術点の満点は、技術点の配点の合計とする④ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記1)、2) 、3)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(3) 技術評価点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目、判断基準並びに評価点は以下のとおりとする。
(4) 評価内容の担保13落札者は、技術提案書の内容を業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
【①予定管理技術者の経験及び能力】項目評価の着眼点 評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格等技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 登録ランドスケープアーキテクト(RLA) ：3点② ①以外は選定しない ：－3点継続教育令和６年度の継続教育(CPD)の点数ＣＰＤ取得単位を評価する。
① 50単位以上 ：3点② 25単位以上50 単位未満：2点③ 10単位以上25 単位未満：1点④ 10単位未満 ：0点3点専 門 技 術 力成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績の内容平成 27 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。
① 同種業務の実績がある：9点② 類似業務の実績がある：5点③ ①、②以外は選定しない。
9点成 績 ・ 表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和４年度～令和６年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① 75点以上 ： 9点② 70点以上75点未満 ： 7点③ 65点以上70点未満 ： 6点④ 65点未満又は評定点なし： 0点9点14表彰等過去 5 年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ： 3点② 都道府県等レベルの表彰あり： 2点③ 表彰なし ： 0点3点専 任 制専任制手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む)① ②以外の場合 ： 3点② 下記の場合は選定しない。
・全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の他の業務を指す。)3点小計 30点【②実施方針】評価項目評価の着目点 評価点判断基準実施方針・実施ﾌﾛｰ・工程表・その他業務の実施方針 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
9点業務の実施フロー及び工程表等業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
9点業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
小計 18点※ 業務の実施方針、業務の工程表の記述量は、それぞれでＡ４・１枚とする。
【③特定テーマ】評価項目 評価の着目点 評価点判断基準15特定テーマに対する技術提案特 定 テ ｜ マ的確性 必要なキーワード(着眼点、問題点、解決方法等)が網羅されている場合に優位に評価する。
12点事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。
事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。
実現性提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。
提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に優位に評価する。
利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価する。
提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。
小計 12点※ テーマの記述量は、１テーマにつき原則Ａ４・１枚する。
【④賃上げの実施を表明した企業等】評価項目 判断基準 評価点賃上げの実施を表明した企業等令和５年４月以降に開始する最初の事業年度又は令和５年(2023)において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】令和５年４月以降に開始する最初の事業年度又は令和５年(2023)において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】4点※１ 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別紙１の１又は別紙１の２の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。
なお、共同企業が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表１」(別紙２)を提出すること。
なお、「中小企業等」とは、法人税法第 66 条第２項又は第３項に該当する者のことをいう。
ただし、同条第６項に該当するものは除く。
「大企業」はそれ以外の者のことをいう。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるための表明合計(①＋②＋③＋④) 64点16した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。
本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙３)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。
事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を決算日(「表明書」別紙１の１に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して２か月以内に契約担当官等に提出すること。
ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の２の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙４)の「１給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(※２及び※３)。
暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の１月末までに契約担当官等に提出すること。
※２ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別紙３の「合計額」と、暦年単位の場合は別紙４の「支払金額」とする。
※３ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。
この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙５のとおりである。
上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(１点大きな配点)の減点を行う。
なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及17び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
1811．技術提案書の提出等(1) 作成方法技術提案書の様式は、様式－11～12に示されるとおりとする。
なお、文字サイズは１０ポイント以上とする。
(2) 実施方針・実施フロー・工程表その他本業務に関する「業務の実施方針」及び「業務の実施フロー及び工程表」の記載にあたっては、それぞれにつきＡ４・１枚で簡潔に記載すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限、提出場所及び提出方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。
提出期限：令和７年10月２日(木)12時00分提出場所：３．(9)に同じ。
提出方法：メール又は５部持参か郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。
注 記：参加表明書を電子調達システムにより提出した場合は、同一の画面項目のため、技術提案書の提出が電子調達システムではできない。
12．入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合：令和７年10月６日(月)11時00分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者)：令和７年10月６日(月)11時00分まで。
③ 場所：環境省自然環境局新宿御苑管理事務所(2) 開札日時① 日時：令和７年10月６日(月)11時00分② 場所：環境省自然環境局新宿御苑管理事務所会議室13．入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。
1914．入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店：日本銀行新宿代理店)。
契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の１以上とする。
ただし、予算決算及び会計令第86条第１項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第４条第２項中「請負代金額10分の１以上」を「請負代金額10分の３以上」とし、第４条第４項、第46条第２項もこれに準じて割合を変更する。
なお、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店：日本銀行新宿代理店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁：新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
15．開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
16．入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において５．に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
17．手続における交渉の有無 無2018．別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を１名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第９条第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去２年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。
19．契約書作成の要否別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
20．支払条件前金払：３０％ 部分払：無ただし、予算決算及び会計令第86条第１項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第34条第１項中「10分の３」を「10分の１」とし、第３項、第４項及び第５項もこれに準じて割合を変更する。
21．火災保険付保の要否 否22．苦情申し立てに関する事項(1) 非指名理由による苦情申し立て① 8.による非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日(休日を含まない。)以内に、電子調達システムにより分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
また、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)することにより、分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
② 上記①の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を含む。)以内に電子調達システムにより行う。
ただし、書面により提出された者に対しては、書面により行う。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所：３．(9)に同じ受付日時：電子調達システムによる場合は、休日を除く９時00分～17時00分まで。
紙入札方式による参加希望者は、９時00分～17時00分(12時から13時を除く)まで。
21(2) 落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明① 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を落札者決定の日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
ただし、紙入札の場合は書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)することにより、求めることができる。
② ①の非落札理由について説明を求められときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。
ただし、書面により求めた者に対しては、書面により回答する。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所：３．(９)に同じ受付日時：電子調達システムによる場合は、休日を除く９時00分～17時00分まで。
紙入札方式による場合は、９時00分～17時00分まで(12時から13時までを除く。)。
23．関連情報を入手するための照会窓口３．(9)に同じ。
24．その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊「環境省入札心得」及び別冊「契約書案」を熟読し、別冊「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
22(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書及び技術提案書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。
なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３．(9)担当部局に連絡すること。
(12) 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 本業務について、発注者が見積を取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を入札日前日から起算して５日以前に入札参加者に開示することがある。
(14) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の業務計画書に明記し、適切に履行するものとする。
(15)業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は、業務成績評定を３点減ずる等の措置を行う。
23(16)「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年８月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
1(様式－１)参加表明書業務の名称 令和７年度新宿御苑訪日外国人旅行者等受入環境造園設計業務履行期限 令和８年３月20日標記業務について、参加表明書を提出します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定及び入札説明書５．(1)①2)の基準に該当する者でないこと並びに暴力団排除に関する誓約事項及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿提出者)住 所商号又は名称代 表 者 役職名 氏名連絡先)担当部署氏 名電話番号Ｆ Ａ Ｘ注１) 参加表明書として様式－１から様式－10までを提出してください。
ただし、入札説明書において、照査技術者を求めていない場合は、様式－９の提出は求めない。
2(様式－２)・企業の過去10年間の同種又は類似業務実績等業務分類 同種業務業務名テクリス登録番号ＰＵＢＤＩＳ登録番号契約金額履行期間発注機関名住所ＴＥＬ業務評定点業務の概要業務の技術的特徴注１)業務分類には、入札説明書の５．(1)①5)において定義した「同種業務」又は「類似業務」を記載し、件数は３件までとすること。
注２)様式－８に記載した予定管理技術者の同種業務を重複して記載できる。
注３)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書等(業務名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認できる部分)の写しを添付すること。
注４)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。
図や写真等を使用する場合であっても、Ａ４用紙２枚以内に記載する。
3(様式－３)・企業の令和５年度～令和６年度までに完了した業務評定点業種業務名テクリス登録番号ＰＵＢＤＩＳ登録番号契約金額履行期間発注機関名住所ＴＥＬ業務評定点注１)環境省発注自然環境共生関係建設コンサルタント業務について記載する。
注２)業種には、「自然環境共生関係建設コンサルタント業務」等を記載する。
注３)業務評定点の高いものから最大５件まで記載できる。
4(様式－４)・令和５年度以降の企業の優良業務表彰の実績業務分類表彰年度業務名テクリス登録番号ＰＵＢＤＩＳ登録番号契約金額履行期間発注機関名住所ＴＥＬ業務の概要注１)表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
5(様式－５)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況有・無有の場合は、該当する取組の□を■に変更する。
１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)※１□ １段目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
※２□ ２段目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
※２□ ３段目の認定を取得している。
□ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
※３２．次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業)□ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
□ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
□ 「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。
３．青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)□ 認定あり。
注※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国人については、相当する各認定等に準じて加点すること。
※記載された取組状況を確認できる書類の写しを添付すること。
※１ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※２ 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの。)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ。)。
※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、ＪＶ)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
6(様式－６)・業務実施体制分担業務の内容 備 考注１) 注２に記載されている再委託等がある場合は、業務の分担について記載する。
なお、業務の分担を行わない場合は、「分担業務の内容欄」に「業務の分担なし」と記載する。
注２) 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載する。
なお、業務の主たる部分を再委託してはならない。
7(様式－７)・予定管理技術者の経歴等ふりがな① 氏名② 生年月日③ 所属・役職④ 保有資格技術士 (部門： 分野： )・登録番号： ・登録年月日：RCCM (部門： )・登録番号： ・登録年月日：その他 (名称： )・登録番号： ・取得年月日：資格を保有している事を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。
⑤ ＣＰＤ取得単位の状況５．(1)② 1)に該当する建設系CPD協議会に参加している団体における取得単位が確認できる書類の写しを、添付すること。
なお、令和６年度分を添付のこと。
取得単位⑥ 令和４年度～令和６年度末までに完了した「自然環境共生コンサルタント業務」の業務成績(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む。
))記載された業務実績については業務評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知書等の写し)を添付すること。
(合計 件)業務名(テクリス、PUBDIS登録番号)発注機関 業務概要 履行期間 業務評点○○○○業務(有 無 コード000000000000)⑦ 過去 10 年間の同種又は類似業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)による優秀技術者表彰等。
写しを提出すること。
表彰年度 業務名 発注機関 表彰者⑧ 手持業務の状況(公示日現在)8管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額 500 万円以上の業務(特定後未契約のものを含む。)を記載すること。
ただし、調査基準価格を下回る金額で落札した業務は、業務名の先頭に【低】を付して記載すること。
(合計 件)業務名(テクリス登録番号) 発注機関 業務概要 履行期間 契約金額○○○○業務(有 無 コード000000000000)(○○技術者として従事)(契約金額合計万円)(○○技術者として従事)(契約金額合計万円)9(様式－８)・予定管理技術者の平成27年度以降に完了した同種業務等の実績業務分類 同種業務業務名テクリス登録番号ＰＵＢＤＩＳ登録番号契約金額履行期間発注機関名住所ＴＥＬ業務評定点業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注１)業務分類には、入札説明書の５．(1)② 2)において定義した「同種業務」又は「類似業務」を記載し、件数は３件までとすること。
注２)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写し及び従事したことが確認できる書類(管理技術者通知書、業務計画書等)の写しを添付すること。
注３)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。
図や写真等を使用する場合であっても、Ａ４用紙２枚以内に記載する。
注４)「業務の概要」(○○技術者として従事)の○○には、「管理」又は「担当」技術者の各名称を記述すること。
10(様式－９)・照査技術者の経歴ふりがな①氏名 ②生年月日③所属・役職④保有資格当該資格を保有していることを証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。
技術士(部門： 分野： )・登録番号： ・登録年月日：RCCM (部門： )・登録番号： ・登録年月日：その他(名称： )・登録番号： ・登録年月日：11(様式－10)・業務実施体制予定技術者名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者1)2)3)注１)氏名にはふりがなをふること。
注２)所属・役職については、技術提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も記載すること。
12(様式－11)技術提案書業務の名称 令和７年度新宿御苑訪日外国人旅行者等受入環境造園設計業務履行期限 令和８年３月20日標記業務について、技術提案書を提出します。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿提出者)住 所商号又は名称代 表 者 役職名 氏名連絡先)担当部署氏 名電話番号Ｆ Ａ Ｘ注１)技術提案書として様式－11から様式－13までを提出してください。
13(様式－12－１)・業務の実施方針注１)業務の実施方針について簡潔に記載する。
注２)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。
注３)Ａ４用紙１枚以内に記載する。
14(様式－12－２)・業務フロー注１)業務フローチャートについて簡潔に記載する。
注２)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。
・工程計画検討項目業務工程備考月 月 月 月 月 月注１)工程計画について簡潔に記載する。
注２)Ａ４用紙１枚以内に(業務フロー及び工程計画を含め)記載する。
15(様式－13)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代 表 者 名令和７年度新宿御苑訪日外国人旅行者等受入環境造園設計業務の参加表明書(技術提案書)は、容量を超えたため郵送にて提出します。
なお、問い合わせ先は下記のとおりです。
記１．問い合わせ先担 当 者 ：部 署 ： ○○本店○○部○○課電話番号 ： (代)○○○－○○○－○○○○〔(内)○○○○ 〕２．郵送する書面の目録３．郵送する書類の頁数４．発送年月日(別紙１の１) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○％以上とすることを表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙１の１) 【大企業用】(留意事項)１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の１月末までに契約担当官等に提出してください。
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
(別紙１の２) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○％以上とすることを表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙１の２) 【中小企業等用】(留意事項)１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の１月末までに契約担当官等に提出してください。
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
赤枠内を確認すること⇓【事業者向け】令和４年２月８日総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について○ 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置において、表明書の裏面に記載の所定の提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができるとしたところ。
○ そのことにつき、賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう運用するため、下記の通り、具体的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができるかの考え方について整理されたのでお知らせします。
○ また、あわせて、経年的に本制度の加点を受ける場合における、企業が賃上げ表明を行う期間に関する留意事項をお知らせします。
記１．確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められることが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出する。
※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う。
※ 仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。
２．「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方(１)中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
(２)各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価することも可能。
(３)所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。
※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※ 例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。
※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
３．経年的に本制度の加点を受ける場合における賃上げ表明を行う期間について(１)本制度では、入札者が加点を受けるために表明する賃上げの期間は、事業年度単位、暦年単位いずれかを選択できることとしている。
(２)一方、経年的に本制度に参加する場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないよう、入札参加者は留意すること。
＜ご参考＞ 表明書裏面に記載の所定の提出書類による賃上げ実績の確認について(１)令和４年４月以降に開始する入札者(大企業)の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」「役員報酬」「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う。
(２)令和４年以降の暦年において、入札者(大企業)が、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した暦年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「１給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額を比較することにより行う。
(注)中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(１)の場合は「合計額」と、(２)の場合は「支払金額」とする。
別紙２．の具体的な場合の例(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価する例)・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。
災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。
(所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する例)・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・ 令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績を評価する。
※ なお、上記はあくまで例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。
(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例１) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
(記載例２) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなどによる超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇％増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇％減と大きく減少した。
以下同じ)にその旨を申し出なければならない。
入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式１】による入札書の提出を希望する場合は、【様式２】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)第３条 削除(入札等)第４条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
２ 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
３ 入札書は、様式１により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示- 2 -又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。
ただし、分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式１により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
４ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式３】を持参させなければならない。
５ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
６ 入札参加者は、令第７１条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)第４条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式４)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に抵触する行為を行ってはならない。
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
３ 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は- 3 -入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第６条の２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)第７条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１０００万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
２ 予決令第８５条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和３９年総理府訓令第２号)第２５条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成１３年環境省訓令第２６号)第２６条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
- 4 -(再度入札)第８条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
入札執行回数は再度の入札を含め、原則として２回を限度とする。
(同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定)第９条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)第１０条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から７日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)第１１条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ｱ) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前- 5 -払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ｳ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｵ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(ｶ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(ｷ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるものとすること。
(ｸ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｹ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ｺ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ｳ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｴ) 保証金額は、請負代金額の 10 分の１の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の３以上とすること。
(ｵ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(ｶ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｷ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券- 6 -(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ｳ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ｴ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ｵ) 保険金額は、請負代金額の 10 分の１の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の３以上とすること。
(ｶ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(ｷ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ｸ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
２ 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第４条第４項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の 100 分の 5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の 10分の１以上に増額変更するものとする。
なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100 分の 15 に、10 分の１を 10 分の3 に読み替える。
請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の 10 分の１に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
なお、低入札価格調査を受けた者については、10 分の１を 10 分の3 に読み替える。
(異議の申立)第１２条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)第１３条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相- 7 -当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
- 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記１．次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(１)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(２)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
３．再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
【様式１】入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記１ 入札件名 ：令和７年度新宿御苑外国人旅行者等受入環境造園設計業務２ 入札金額 ：金額 円３ 契約条件 ：契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
４ 誓約事項 ：暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
【様式２】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記１ 令和７年度新宿御苑外国人旅行者等受入環境造園設計業務２ 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため【様式３-①】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)１ 令和７年度新宿御苑外国人旅行者等受入環境造園設計業務の入札に関する一切の件２ １の事項にかかる復代理人を選任すること。
【様式３-②】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和７年度新宿御苑外国人旅行者等受入環境造園設計業務の入札に関する一切の件【様式４】入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和７年度新宿御苑外国人旅行者等受入環境造園設計業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名 ：担当者名：ＴＥＬ ：ＦＡＸ ：E-mail ：封筒の記入例表 裏○ 令 環 分○ 和 境 任○ ○ 省 支○ ○ 自 出○ 年 然 負○ ○ 環 担○ ○ 境 行○ 月 局 為○ ○ 新 担○ ○ 宿 当○ 日 御 官開 苑札 管理事務所長殿住(株)所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○。
(入札件名を記入すること)の入札書在中- 1 -印紙(別添１)土木設計業務等請負契約書(案)１ 請負業務の名称 令和７年度新宿御苑訪日外国人旅行者等受入環境造園設計業務２ 履行期間 契約締結日から令和８年３月２０日まで３ 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)４ 契約保証金 第４条のとおり上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町１１氏 名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環 印受 注 者 住 所氏 名 印［注］ 受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
- 2 -(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
３ 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)- 3 -第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。
４ 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第６項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。
４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第51条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)- 4 -第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金額債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金額債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)第６条 受注者は、成果物(第38条第１項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
２ 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
３ 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
４ 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。
また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
５ 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第１条第５項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
６ 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第１項第９号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12条の２に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再請負等の禁止)第７条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
- 5 -３ 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。
４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第８条の２ 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。
)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について意匠法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(調査職員)第９条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。
ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
４ 前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
- 11 -２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第６項において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。
５ 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 業務の出来形部分に関する損害損害を受けた業務の出来形部分に相応する請負代金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第８条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第28条、第34 条又は第 40 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
- 12 -(検査及び引渡し)第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
３ 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
４ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(請負代金額の支払い)第33条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金額を支払わなければならない。
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第34条 発注者は、第32条第３項若しくは第４項又は第38条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 発注者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の３以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
- 13 -２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
４ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10 分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
５ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の４を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第37条の２又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
６ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の４の額を差し引いた額を返還しなければならない。
７ 発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第４項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)- 14 -第37条の２ 削除(部分引渡し)第38条 削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第38条の２ 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第38条の３ 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第38条の４ 削除(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の２の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)第40条 受注者は、発注者が第35条、第37条の２又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す- 15 -ることができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 正当な理由なく、第41条第１項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第５条第１項の規定に違反して請負代金額債権を譲渡したとき。
二 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
- 16 -六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金額債権を譲渡したとき。
九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再請負契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 45 条 第 43 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、- 17 -その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。
二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の５(履行期間の10分の５が６月を超えるときは、６月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 48 条 第 46 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の３において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44 条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条(第 38 条の３において- 18 -準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第３項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。
この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
３ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第２項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第７条第３項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
５ 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第 43 条、第 44 条又は次条第３項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
６ 第４項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第１号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
７ 第３項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第３項によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段及び第４項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
８ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
- 19 -(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合(前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。
５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額とする。
６ 第２項の場合(第 44 条第８号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第51条の２ 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 2- 20 -2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項(独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。
２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第33条第２項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)- 21 -第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第３項又は第４項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から３年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年３パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年３パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)- 22 -第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
1(別添２)令和７年度新宿御苑訪日外国人旅行者等受入環境造園設計業務特記仕様書令和７年９月環境省自然環境局新宿御苑管理事務所2第1章 総則第１条 適用１．この特記仕様書は、環境省における設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３篇 設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本業務の履行に適用する。
なお、共通仕様書は環境省のホームページに掲載しているもの(平成 29 年７月版)を適用し、アドレスは以下の通りである。
https://www.env.go.jp/nature/park/tech_standards/03.html２．この業務にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。
第２条 設計対象範囲本業務の設計範囲は別途図面に示す範囲とする。
東京都新宿区内藤町11第３条 履行期間履行期間は、休日等を含み契約の翌日から、令和８年３月20日迄とする。
尚、休日には、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始の他、履行期間内の全ての土曜日を含んでいる。
第４条 管理技術者等管理技術者は、下記の①に示す条件を満たす者であり、②の実績を有する者とする。
また本業務の管理技術者は、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書に記述した配置予定の技術者でなければならない。
①下記のいずれかの資格を有する(公示日までに登録が完了している)者・登録ランドスケープアーキテクト(RLA)②下記のいずれかの実績を有する者・同種業務：史跡、名勝又は旧大名庭園において、大正期以前の景観復元を業務目的とした造園設計業務(植栽工、剪定工、園路工のいずれをも含む)・類似業務：史跡、名勝又は旧大名庭園において、歴史的空間の魅力向上を業務目的とした造園設計業務(植栽工、剪定工、園路工のいずれをも含む)第５条 照査技術者及び照査の実施照査技術者は、下記の①に示す条件を満たす者とする。
また本業務の照査技術者は、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書に記述した配置予定の技術者でなければならない。
①下記のいずれかの資格を有する(公示日までに登録が完了している)者１．技術士(環境部門(環境保全計画、自然環境保全)、建設部門(都市及び地方計画、建設環境))又は一級建築士3２．ＲＣＣＭ(造園、都市及び地方計画、建設環境)第６条 予定管理技術者の手持ち業務量本業務の履行期間中の管理技術者の手持ち業務量は、管理技術者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した契約金額500万円以上の業務(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。)を対象とし、その契約額の合計が４億円未満かつ契約件数の合計が10件未満であることを標準とする。
担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。
複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のとおり業務金額を算出するものとする。
・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。
・設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。
手持ち業務量の制限を超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該管理技術者を、以下の①から④までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。
① 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者② 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者③ 当該管理技術者と同等以上の平均技術者評点を有する者④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者第７条 配置技術者の確認及び業務実績情報システムへの登録について１．受注者は、業務計画書(共通仕様書 共通編1.12)の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。
なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。
２．業務実績情報システム(テクリス)に登録できる技術者については、以下のとおりとする。
①業務打合せ(電話等打合せを含む)において、調査職員と業務に関する報告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者②現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確認できる者３．業務実績情報システム(テクリス)に登録する技術者は、業務完了までに、受発注者双方の確認の上、確定するものとし、完了登録の「登録のための確認のお願い」のメール送信に加え、技術者本人の登録に関する認識の確認のため、「登録のための確認のお願い」に個々の技術者4の署名を付したものを別途調査職員に提出する。
なお、「登録のための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添付する場合も同等とみなす。
４．発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。
また、配置技術者以外が業務実績情報システム(テクリス)へ登録された場合についても、同様とする。
第８条 テクリスへの位置情報への入力共通仕様書1.10の３テクリスへの登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、履行場所および座標(緯度、経度)を記載するものとする。
なお、座標は、世界測地系(JGD2011)に準拠する。
起点 東京都渋谷区千駄ヶ谷 緯度 35°41’07” 経度 139°42’18”終点 東京都新宿区内藤町 緯度 35°41’07” 経度 139°42’51”第９条 打合せ等発注者との打合せは下記の区切りにおいて行うものとし、回数は６回とする。
1)業務着手時2)業務中間時(４回)3)業務完了時第10条 照査技術者による照査の報告照査技術者は、調査職員の指示する業務の節目及び業務が完了したときは、照査について調査職員に報告するものとする。
なお、照査技術者による照査の報告は、１回を想定している。
第11条 業務計画受注者は、業務計画書作成時に、共通仕様書1.12の２の定めのほか下記を記載する。
1)安全管理第12条 成果物の提出１．本業務は電子納品対象業務とする。
電子納品は、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。
ここでいう電子成果品とは、「土木設計業務等の電子納品要領：(以下、「要領」という)(国土交通省参照)に基づいて作成した電子データを指す。
２．成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体(CD-R又はDVD)で２部提出する。
「要領」で特に記載が無い項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は調査職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。
３．成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがない5ことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。
４．工事費内訳明細書を電子納品する場合、エクセル形式「office2010(Ver14)」以降で作成したもの。
並びにPDF形式で出力したものを併せて納品のこと。
５．印刷物等の提出においては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
第13条 ウィルス対策受注者は、電子納品時のみならず、調査職員と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。
また、ウイルスチェックは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。
第14条 再請負本業務について、主たる部分の再請負は認めない。
本業務における「主たる部分」は、共通仕様書1.28の１に示すとおりとする。
第15条 業務の再請負の申請について１．業務の一部(主たる部分を除く)を再請負しようとするときは、あらかじめ再請負の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額等について記載した書面を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再請負の内容を変更しようとするときも同様とする。
２．前項の規定は、共通仕様書 1.28 の２に示す簡易な業務を再請負しようとするときには、適用しない。
３．第１項の規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
第16条 建設副産物対策共通仕様書2.9の９に基づき、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。
6第17条 削除第18条 設計業務の成果当該業務における数量計算書は、設計業務等共通仕様書2.11の(４)に示すとおり、「土木工事数量算出要領(案)」(国土交通省参照)により工種別、区間別に取りまとめるものとし、算出した結果は「土木工事数量算出要領数量集計表(案)」(国土交通省参照)により電子データにて提出するものとする。
なお、提出様式は、原則として下記アドレスに示すホームページに掲載されている「数量集計表様式(案)」(国土交通省参照)によること。
http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/sr/suryo.htm第19条 公開用成果品の作成本業務は、公開用成果品の作成対象業務とする。
成果品の作成にあたって、個人情報等の公開すべきでない情報がある場合は、調査職員との協議に基づきマスキング等の措置を行い、公開用成果品を別途とりまとめること。
第20条 合同現地踏査の実施受注者は、受注者の実施する現地踏査とは別に、調査職員と協議のうえ発注者と合同で現地踏査を実施するものとする。
合同現地踏査において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、受発注者間で相互に確認するものとする。
第21条 業務スケジュール管理表受注者は、契約締結後15日以内に業務スケジュール管理表を作成し、調査職員の承諾を得るものとする。
また、受注者は、業務の進捗に合わせて業務スケジュール管理表を更新し、打合せ記録簿提出時及び成果物の提出時に、打合せ記録簿若しくは成果物と共に調査職員に提出するものとする。
第22条 個人情報の取扱について本業務は「個人情報の取扱い」として、共通仕様書1.31の８の他に以下の内容を加えるものとする。
調査職員の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書(用紙を定めない)を調査職員に提出しなければならない。
第23条 旅費交通費について本業務の旅費交通費の算定にあたっては、積算上の基地を新宿区役所とする。
なお、契約後は計業務等標準積算基準書による積算上の基地の考え方に基づき、 当該業者の所在により、必要に応じて設計変更を行うものとする。
有識者にかかる諸謝金及び旅費交通費は、設計変更対象とする。
7第24条 成果品の照査本業務における照査は、共通仕様書1.12の２とおり照査計画を作成し、照査計画に基づき実施するものとする。
又、照査計画に基づき作成した資料は、共通仕様書1.8の２に規定する照査報告書に含めて提出するものとする。
第25条 保険加入受注者は、共通仕様書1.38に示されている保険に加入している旨(以下の例を参照)を業務計画書に明示すること。
ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。
(例)設計業務等共通仕様書1.38 保険加入の義務に基づき、雇用者等を被保険者とする保険に加入しています第26条 関係法令及び条例の遵守等受注者は,測量業務の実施にあったては、測量法(昭和２４年法律第１８８号。以下「法」という。)及び、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第27条、第28条 削除8第２章 業務内容第29条 業務の目的本業務では、新宿御苑の魅力向上にかかる取り組みとして、訪日外国人旅行者等の来園者の増加を踏まえ、受入環境の強化により日本館御殿周辺において持続可能な利用を推進できるよう、当該周辺のランドスケープにかかる基本・実施設計の作成を行うものである。
第30条 使用する技術基準等本業務で使用する技術基準は、共通仕様書に定めるものの他、調査職員の指示したものとする。
第31条 設計与条件① 当該業務と関連する施設は、日本館御殿、日本館御殿付属棟、玉藻池、西洋庭園、温室、旧洋館御休所、大木戸門・駐車場門、旧大木戸門衛所等(※１)である。
設計ではこれらを包括するランドスケープデザインを作成すること。
※１日本館御殿：明治大正期の貴重な復元建築物において静謐な空間体験を提供する施設。
日本館御殿付属棟：日本館御殿と一体的に日本の伝統文化を気軽に楽しめる施設。
玉藻池：江戸期の名残を残す庭園。
西洋庭園：玉藻池と連なる明治の庭園。
温室：旧皇室庭園時代に御殿と共に利用がなされた施設。
② 新宿御苑のポテンシャルを評価する技術を駆使し、新宿御苑の有する土地の特性や個性を読み解き、日本館御殿と調和する周辺空間、さらには日本館御殿の体験性を高め設計とすること。
その遂行をもって、訪日外国人利用者を含めた増加する来園者の受入環境の強化を生じる設計とすること。
③ 明治期に造成された新宿御苑の庭園手法を理解し、歴史性と将来性を共存させる設計とすること。
④ 設計に際しては、季節により大きく変化する利用者数と導線様態を踏まえ、当該エリアが備えるべき機能、機能の配置、導線計画を作成すること。
緑地性を重要視し工作物・建築物の引き算の整理を進めること。
⑤ 設計思想が当園の管理者に浸透し整備効果を発揮するよう、設計説明書はインナーブランディングに活用できるものとして作成を行うこと。
⑥ 本業務は複数事業と同時に進めるものである。
新宿御苑のビジュアルアイデンティティ―、情報媒体にかかるサイン展示、御殿の建築、これらの設計者と連携しシナジー効果を発揮させること。
⑦ 個別の設計対象として、大木戸門周辺、大木戸門より御殿間、大木戸門より庭園方向(新宿御苑造成時の見通し線)、植栽空間、玉藻池の浚渫、現大温室前の盛土の修正、旧大木戸門衛所への埋設管路(給排水・電気・通信)を扱うこと。
さらに、大木戸発券所の平面・立面計画について、基本設計レベルでの検討を行うこと。
9⑧ 現大木戸発券所を除き、上記に伴う既存施設、植栽、盛土、汚泥にかかる撤去設計(現地調査、数量計算、積算、図面作成)も行うこと。
⑨ 日本館御殿周辺の機能については、令和６年度新宿御苑大木戸発券所等基本計画策定業務報告書１計画の目的及び概要、２基本計画方針案を参考とすること。
第32条 基本設計① 与条件の確認及び調査当該建物の設計条件を確認し、現地での実現性や実施方法について検討するため、必要な資料収集、踏査を実施する。
② 諸施設の検討及び設定上記の検討を踏まえ、施設の整備水準等を明らかにした基本設計方針を策定し、基本設計方針を踏まえ、位置、規模、内容について決定をする。
③ 基本設計図の作成位置図、現況分析図、基本設計平面図、主要施設平面図、植栽平面図、排水系統平面図、電気系統計画図等を「自然公園等工事設計図作成要領及び同解説」(自然公園編)に基づき作成する。
大木戸門衛所の整備設計のため、ランドスケープとして許容されうる大木戸門発券所の適性サイズを定めた配置図、立面図及び平面図を作成する。
④ 概算工事費の算出基本設計で検討した整備内容について概算工事費を算出する。
⑤ 基本設計説明書の作成第32条①から④にかかる説明書を作成する。
⑥ 透視図の作成透視図を２カット作成する。
⑦ 設計協議発注者との初回打合せ１回、中間打合せ２回、別途業務受注者(サイン設計者２回、日本館御殿設計者２回)との打合せ４回、有識者４名を各１回とする。
中間打合せは、諸施設の検討及び設定、基本設計図の作成の段階にて、発注者の関係部署を交えて行う。
第33条 実施設計① 与条件の確認及び調査基本設計のイメージについて、さらに精度を上げて機能性、安全性、快適性、デザイン性、環境との調和性などの面から詳細な確認調査を行う。
また撤去設計にかかる現況施設の状況把握を行う。
② 実施設計の検討業務の目的を踏まえ、上記資料に基づき機能性、景観・デザイン性、安全性、経済性、快適性、周辺景観への配慮、植生への影響、並びに施工性、維持管理などの面から詳細な10検討を行う。
設計する施設等は、安全でかつ効率的・経済的なものとなるよう構造計算を行い、適切な構造、規模を設定する。
③ 実施設計図等の作成「自然公園等工事設計図作成要領及び同解説」(自然公園編)に基づき、工事発注に必要な実施設計図面(平面図、縦横断図、施設詳細図、仮設図、撤去関係図等)及び構造計算書を作成する。
④ 数量計算の作成算出数量計算は「土木工事数量算出要領(案)」(国土交通省 最新版)により行うものとする。
土工数量は作業形態別の数量まで算出する。
構造物については単位数量計算書を作成する。
⑤ 工事費内訳書の作成令和８年３月時点での最新版の積算基準「自然公園等工事積算基準」、令和８年度公共工事設計労務単価、令和８年３月号物価資料を適用し、積算工事費内訳表、明細書、代価表、３者見積比較表を作成し、間接工事費及び一般管理費を含む工事価格の算出をする。
マイクロソフト社のExcelによる提出とし、Excel様式は(株)コンピュータシステム研究所の積算ソフト「アトラス」と一致させる。
物価資料・積算基準は最新版写しを作成すること。
工事設計額の算出の積算資料として見積書を用いる場合は、３者以上の者から見積書を徴収し、見積比較表を作成のうえ、環境省の基準により採用する。
⑥ 実施設計説明書の作成設計意図、設計計画及び施工計画において、具体的な施工手順、施工に際しての留意事項、工事工程等について、根拠を示してわかりやすくとりまとめた実施設計説明書を作成する。
工事工程については、隣接工事(日本館御殿建築工事)や材料調達の納期を踏まえ、クリティカルパスを明らかにすること。
機械施工については、施工機械の指定、施工ヤード確保、施工時期、搬入路の状況及び安全確保等について、具体的に明示する。
⑦ 照査各種平面図、縦横断図、各種詳細図、工事仕様書、数量計算書、工事費内訳書、構造計算書等の照査を行い、疑義がある場合は、環境省担当官にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
⑧ 設計協議発注者との中間打合せ２回、納品時打合せ１回とする。
11第３章 その他第34条 資料の貸与発注者が貸与する図書その他の資料は、調査職員が別途指示する。
第35条 中間成果の提出業務履行中、調査職員により中間提出を求められた場合、速やかに成果を提出するものとする。
第36条 業務対象箇所への立ち入り現地調査等により業務対象箇所に立ち入る場合は、事前に調査職員へ箇所、日時、内容等を説明し了解を得るものとする。
第37条 疑義本特記仕様書の記載事項に疑義や変更が生じた場合は、調査職員と管理技術者が協議し、決定するものとする。
第38条 訂正時の措置受注者は、業務終了後といえども受注者の過失、疎漏に起因する不良箇所が発見された場合には、調査職員の指示により訂正補足、その他の措置を行うものとする。
12(業務位置図)新宿御苑全体図凡例□：業務範囲日本館御殿建設予定地大木戸トイレ大木戸発券所旧門衛所、大木戸門玉藻池駐車場
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旭川運転免許試験場敷地除排雪業務
北海道警察旭川方面本部告示第153号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和７年９月18日 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正 １ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参 加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の 種類は、⑶に定めるものとする。 ⑴ 契 約 旭川運転免許試験場敷地除排雪業務委託契約 ⑵ 資 格 旭川運転免許試験場敷地除排雪業務委託に関する資格(以下「資 格」という。) ⑶ 役務の種類 除排雪業務２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。 ⑴ 政令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であ って、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。 ⑵ 政令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でな いこと。 ⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されて いないこと。 ⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。 ⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。) イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税 ⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。(当該届出義務がない場 合を除く。) ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出 ⑻ 過去５年間(令和２年度以降)において、１の⑴に定める契約と種類を同じくす る契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。 ⑼ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。 ⑽ 令和７年11月１日から令和８年３月31日までの間において、除排雪作業に必要と する作業員及び除排雪機械を稼働させ、次のとおり除排雪業務を行うことができる こと。ア 機械を常備しない期間(令和７年11月１日から同年11月30日まで)次表に示す除排雪機械(運転要員を含む。)を使用し除排雪作業を行い、かつ、必要時間帯に普通作業員を従事させることができること。
除雪機械 規 格トラクタショベル ホイール型、スノーバケット付11ｔ級以上、容量2.1㎥以上ダンプトラック 積載10ｔ級以上、差枠付イ 機械を常備する期間令和７年12月１日から令和８年３月31日(令和７年12月29日から令和８年１月 ３日までの期間、毎週土曜日、第１・第３日曜日を除く日曜日及び国民の祝日に 関する法律(平成23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という)を 除く。)次表に示す除雪機械(運転要員を含む。運転要員は作業時間に合わせて来場す る。)を使用し除雪作業を行い、かつ、必要時間帯に普通作業員を従事させるこ とができること。なお、除雪機械は、上記期間内に令和８年１月１日から同年２月28日まで３台、 それ以外の期間については２台を旭川運転免許試験場敷地内で常備が可能である こと。除雪機械 規 格トラクタショベル ホイール型、アングリングプラウ又はマルチプラウ付 11ｔ級以上３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法 律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に 基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業共同組合等」という。)が経 済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑻に掲げる資格要件に あっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験 等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法 ⑴ 申請の時期 資格審査の申請は、令和７年９月18日(木)から同年10月３日(金)まで(日曜 日、土曜日及び休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければ ならない。 ⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido.
lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。 ⑶ 申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指 示により作成した申請書を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請 ⑴ 再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再 申請を行うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承 継した者 イ 中小企業等協同組合(企業組合及び協同組合を除く。)である資格を有する者 でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したもの。 ウ 企業組合又は協同組合である資格を有する者で、その構成員を変更したもの。 ⑵ 再申請の方法 再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組 織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続 ⑴ 資格の有効期間 資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の⑴に定め る契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。 ⑵ 有効期間の更新 資格は１の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を 失う。 ８ 資格に関する事務を担当する組織 ⑴ 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 所在地 郵便番号 078―8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ ⑶ 電話番号 0166―35―0110 内線2243９ その他 ２の⑻に定める「種類を同じくする契約」とは、機械を使用した除雪業務に係る契 約である。
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察北見方面本部</OrganizationName>
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旭川方面警察施設敷地除排雪業務
北海道警察旭川方面本部告示第150号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和７年９月16日北海道警察旭川方面本部長 和 島 正 １ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるものとする。⑴ 契約 一般競争入札の公告を行う予定である次に掲げる契約(以下「旭川方面警察施設敷地除排雪業務」という。)ア 旭川方面本部総合庁舎敷地外除排雪業務イ 旭川中央警察署庁舎敷地除排雪業務ウ 士別警察署庁舎敷地除排雪業務エ 稚内警察署庁舎敷地除排雪業務 オ 深川警察署沼田警察庁舎敷地除排雪業務 カ 留萌警察署庁舎敷地除排雪業務⑵ 資格 旭川方面警察施設敷地除排雪業務に関する資格(以下「資格」という。)⑶ 役務等の種類 除排雪業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。⑴ 政令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、 契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。 ⑵ 政令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこ と。 ⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されてい ないこと。 ⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。 ⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) ウ 消費税及び地方消費税 ⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合 を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出⑻ 過去５年間(令和２年度以降)において、１の⑴に定める契約と種類を同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑼ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭 和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立 された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官 公需適格組合の証明を有するときは、２の⑻に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっ ては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含め ることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法 ⑴ 申請の時期 資格審査の申請は、令和７年９月16日(火)から同年10月３日(金)まで(日曜日、 土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。 ⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido.lg.
jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。 ⑶ 申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。５ 資格審査の再申請 ⑴ 再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申 請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継 した者 イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構 成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したもの ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの ⑵ 再申請の方法 再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織 の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続 ⑴ 資格の有効期間 資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の⑴に定める 契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。 ⑵ 有効期間の更新 資格は１の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失 う。８ 資格に関する事務を担当する組織 ⑴ 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ ⑶ 電話番号 0166-35-0110 内線 2243９ その他２の⑻に定める「種類を同じくする契約」とは、機械を使用した除雪業務に係る契約 である。
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<OrganizationName>環境省信越自然環境事務所</OrganizationName>
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令和６年度（補正繰越）鹿沢園地憩橋護岸改修工事
1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和７年９月１２日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭１．工事概要(１)工事名 令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事(２)工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村(３)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(４)工期 契約締結の翌日から令和８年３月１９日まで(５)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(６)本工事は、現場閉所により週休２日を確保する「週休２日制工事(現場閉所型)受注者希望型」の対象工事である。２．競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下｢予決令｣という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(２)環境省における令和７年度一般競争参加資格の「土木工事」に登録されており、B又はＣ等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(３)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(４)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。１)同種工事：１級河川における河川工事の実績。2(５)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。１)１級又は２級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・「建設業法第７条２号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第７条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)２)平成22年度以降に、上記(４)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。３)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(６)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和２年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(７)１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(８)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(９)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。３．入札手続等(１)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話：026-231-6570FAX：026-235-1226電子メール：NCO-NAGANO＠env.go.jp(２)入札説明書等の交付期間、場所及び方法１)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。信越自然環境事務所URL：https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間：令和７年９月１２日から令和７年９月２９日まで(３)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法3入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入札心得の様式５を添えて、紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。１)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和７年９月２９日 14時00分。２)開札は、令和７年９月２９日 14時00分 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。４．その他(１)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札保証金及び契約保証金１)入札保証金 免除。２)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(３)入札の無効１)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。２)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。３)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において２.に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。４)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(４)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(５)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(６)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもっ4て契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(７)契約書作成の要否 要(８)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(９)関連情報を入手するための照会窓口 ３．(１)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加２．(２)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も３．(３)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12)請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL：https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。以上
- 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。１．公告日 令和７年９月１２日２．契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭３．工事概要(１)工 事 名 令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事(２)工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村(３)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(４)工 期 契約締結の翌日から令和８年３月１９日まで(５)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。１)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口：６．に同じ・受付時間：９時00分～17時00分(12時00分～13時00分を除く)とする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。以下「休日」という。)は除く。２)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(６) 本工事は、現場閉所により週休２日を確保する「週休２日制工事(現場閉所型)※【(発注者指定型)又は(受注者希望型)】」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が４週８休(28.5％(８日／28日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。週休２日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休２日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休２日とは、現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末- 2 -年始６日間及び夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の４週８休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の４週８休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、１日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。オ 月単位の週休２日を達成できない場合において、通期の週休２日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休２日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。４．競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(２)環境省における令和７年度一般競争参加資格の「土木工事」に登録されており、B又はＣ等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(３)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(４)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。１)同種工事：１級河川における河川工事の実績。(５)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。１)１級又は２級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。２)同一の者が上記(４)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20％以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)３)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。- 3 -４)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。(６)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という｡)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という｡)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年１月６日付け環境会発第９号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(７)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
設計業務受託者：環境都市設計株式会社(８)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。１)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。②において同じ。)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合２)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合３)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記１)又は２)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(９)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。５．設計業務等の受託者等(１)４．(７)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の１)から３)のいずれかに該当する者であること。- 4 -１)資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。①親会社等と子会社等の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合２)人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合３)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記１)又は２)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。６．担当部局〒380-0846長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎３階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話：026-231-6570FAX：026-235-1226電子メール：NCO-NAGANO＠env.go.jp７．競争参加資格の確認等(１)本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。４.(２)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、４.(１)及び(３)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において４.(２)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において４.(２)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。１)提出期間：電子調達システム及び郵送の提出は、令和７年９月１２日～令和７年９月２４日の９時00分から17時00分まで。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)２)提出場所：６．に同じ。３)提出方法：申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。郵送等については、期日までに送付(必着)すること。(２)申請書は、別記様式１により作成すること。- 5 -(３)資料は、次に従い作成すること。下記１)の「同種工事の施工実績」及び下記２)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別記様式２)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式３)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しとみなし入札に参加出来ないので留意すること。１)施工実績(別記様式２)４.(４)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式２に１件記載すること。２)(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式３)①４.(５)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式３に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する４.(５)の基準を満たし４.(４)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する４.(５)の基準を満たした技術者を配置すること。なお、主任(監理)技術者は複数人(最大３人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大３人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。なお、配置予定者として４人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位３名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。②入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由：技術者の重複により)を行うこと。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと- 6 -及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。３)契約書の写し１)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。ただし、CORINSの写しを提出すること。(４)一般競争参加資格の確認４．(２)について確認するため、審査決定通知書の写しを提出すること。(５)競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。(６)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和７年９月２６日までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。)(７)その他１)申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。２)分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。３)提出された申請書及び資料は、返却しない。４)提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。５)申請書及び資料に関する問い合わせ先は６.に同じ。６)電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。①配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、PDFファイルにて提出すること。②複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、提出するファイル容量は10MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が10MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和７年９月２４日 17時00分までに郵送等(書留郵便に限る。)又は持参すること。８．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(１)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。１)提出期限：令和７年１０月２日 17時00分２)提出場所：６．に同じ。３)提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、書面は持参することによ- 7 -り提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。(２)支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和７年１０月３日までに説明を求めた者に対し電子メールにより回答する。９．入札説明書等に対する質問(１)この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ただし、担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載すること。１)提出期間：令和７年９月１２日から令和７年９月１７日 17時00分まで。(休日を除く。)持参する場合は、上記期間の９時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。２)提出場所：６．に同じ。３)提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て書面を持参し、電子メール又は郵送することもできる(書留郵便に限る。)。電子メールの場合は受信連絡メールを必ず確認し、郵送で提出した場合には、信越自然環境事務所に提出した旨を連絡すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。(２)(１)の質問に対する回答は、令和７年９月１９日までに、信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告欄に掲載する。10．入札及び開札の日時及び場所等(１)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。１)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和７年９月２９日 14時00分２)開札は、令和７年９月２９日 14時00分に行う。(２)場所：〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎3階信越自然環境事務所 会議室11．入札方法等(１)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和７年９月２９日 14時00分までに、環境省入札心得に定める様式２による書面を作成し、４(２)に示す審査決定通知書の写しと共に６．の場所に持参又は郵送で提出すること。
(２)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(３)入札執行回数は、原則として２回を限度とする。- 8 -12．入札保証金及び契約保証金(１)入札保証金 免除。(２)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の１以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の３以上とする。13．工事費内訳書の提出(１)第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。(２)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(３)工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。１．未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(１)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(２)内訳書とは無関係な書類である場合(３)他の工事の内訳書である場合(４)白紙である場合(５)内訳書に担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先、電子メール先、入札日が記載されていない場合- 9 -(６)内訳書が特定できない場合(７)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合２．記載すべき事項が欠けている場合(１)内訳の記載が全くない場合(２)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合３．添付すべきではない書類が添付されていた場合(１)他の工事の内訳書が添付されていた場合４．記載すべき事項に誤りがある場合(１)発注者名に誤りがある場合(２)発注案件名に誤りがある場合(３)提出業者名に誤りがある場合(４)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合５．その他未提出又は不備がある場合14． 開札(１)開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(２)紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。(３)第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。15．入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、７．(４)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。- 10 -16．落札者の決定方法(１)予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(２)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、20.(１)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の１)～４)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。１)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額２)共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額３)現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額４)一般管理費費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(１)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。(２)上記(１)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、４．(５)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。19. 調査基準価格を下回った場合の措置(１)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行- 11 -されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(２)別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が信越自然環境事務所各位管内で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４．(５)に定める要件と同一の要件(４．(５)２)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。１)65点未満の工事成績評定を通知された企業２)発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。３)品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業４)自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。(３)予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の３以上とする。また、別冊工事契約書案第35条第１項中「10分の４」を「10分の２」とし、第６項、第７項及び第８項もこれに準じて割合を変更する。20．契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21．支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。(１)前金払 有22．火災保険付保の要否 否23．本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24．再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、８．(２)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に行う。また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(２)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。- 12 -(１)再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 中央合同庁舎５号館24階電話 03-3581-3351(代表)(２)受付時間：休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。(３)再苦情申立書の様式の入手先は、６．に同じ。25．関連情報を入手するための照会窓口 ６.に同じ。26．人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和４年９月１３日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。27. その他(１)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。(３)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(４)落札者は、７.(３)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(５)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(６)電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(７)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、６．へ連絡すること。(８)入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
(９)落札となるべき入札をした者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10)電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11)提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12)その他不明な点についての照会先６．に同じ以上(別記様式１) (用紙Ａ４)競争参加資格確認申請書令和７年○○月○○日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇(押印省略)令和７年９月１２日付けで公告のありました令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。記１．一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し２．入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式２)３．入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式３)競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇－〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者役職氏名 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 ＦＡＸ番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇Ｅメールアドレス 〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇注１．申請書として別記様式１から別記様式３までを提出して下さい。(別記様式２)令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)同種工事の施工実績会社名・同種工事 ：１級河川における河川工事の実績。競争参加資格同種工事名称等工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所(都道府県・市町村名)○○県○○市契約金額○○○，○○○，○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日受注形態単体／共同企業体(出資比率○○％)工事概要○○○○ (入札説明書４．(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注１．必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。注２．必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。注３. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと｡「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。注４．当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。注５．受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(％)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(％)も記載すること。注６．工事概要は、入札説明書４．(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。注７. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。(別記様式３)令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役職・氏名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許１級又は２級土木施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契約金額 ○○○，○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従事期間 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日工事内容木造建築物の施工面積(何㎡)等(「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受注形態 単体 ／ 共同企業体(出資比率○○％)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工事名 ○○○○○○○工事発注機関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注１． 工事内容には入札説明書４．(4)による工事内容を確認できる記載をすること。また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。注２． CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。
注３． 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。注４． 従事した工事経験を１件記載すること。また、複数の配置予定技術者を登録する場合(３名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。技術者ごとに記載して下さい。(技術者１人につき様式１枚)注５ 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。注６. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(３ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。注７． 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から３年以内であることを確認できる書類を入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙２の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「１．企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。注８．当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。以上入 札 心 得(工事)(目的)第１条 中部地方環境事務所信越自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。
監督職員を変更したときも同様とする。２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。- 6 -(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 専任の主任技術者専任の監理技術者専任の監理技術者補佐(建設業法第26条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。)２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。５ 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。２ 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。- 7 -４ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。２ 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。３ 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。２ 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。４ 監督職員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
５ 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったと- 8 -きは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。２ 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第２項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。- 9 -(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。２ 監督職員は、受注者が第 13 条第２項又は第 14 条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。３ 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。- 10 -二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。２ 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時- 11 -中止させなければならない。２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。- 12 -(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。- 13 -(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。３ 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。- 14 -２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第２項、第 14 条第１項若しくは第２項又は第38条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の- 15 -変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第 34 条 発注者は、第 32 条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。- 16 -２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。３ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。４ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の２以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。第２項及び前項の規定は、この場合について準用する。５ 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４(第４項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第３項の規定を準用する。
７ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の５(第４項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。８ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の５(第- 17 -４項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６)の額を差し引いた額を返還しなければならない。９ 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年４月１日から令和７年３月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和６年４月１日から令和７年３月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分払)第38条 全文削除(部分引渡し)第39条 全文削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 全文差除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 全文削除- 18 -(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 全文削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の- 19 -追完をしないでその時期を経過したとき。四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。９ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるも- 26 -のを直ちに発注者に提示しなければならない。３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年３パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年３パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による［ ］建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議- 27 -して定める。- 28 -［別添］仲 裁 合 意 書工事名 令和５年度(補正繰越)上信越高原国立公園万座園地改修工事工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村干俣令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の９第１項又は第２項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和 年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町１１０８ 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭 印受 注 者 住 所氏 名 印- 29 -〔裏面〕仲裁合意書について(１)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(２)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事令和７年度1/13(KBM.1)(KBM.2)鹿沢休暇村口鹿沢146南幹 左2/9555の22T4-2T4-120補1電鹿沢196南幹 左3/95案内板1351.5851349.065至 鹿沢温泉県道94号 東御嬬恋線至 湯の丸スキー場至 休暇村φ350GG岩岩1349.621350.251349.721349.421345.471340.321340.531341.011341.911341.691342.061342.041349.191342.791343.601344.081349.871348.951344.031348.771348.661349.071348.891348.921349.101349.911350.681350.981351.441352.021347.321348.321348.911351.541352.561353.551354.511350.741350.631349.821349.251348.741348.391347.031346.92吾妻郡嬬恋村湯尻川IP-1IP-2IP-3IP-4IP-5BPEPNO.0LNO.1LNO.1+10.00LNO.2LNO.2RNO.2+15.58RIP-2RNO.3RNO.4RNO.5RNO.6RNO.0NO.1NO.1+10.00NO.2NO.2+15.58NO.3NO.4NO.5NO.6大字田代橋梁 道路面1349.421349.10am21349.519散岩散岩散岩NO.3+8.00NO.4+9.10散岩135013501345135013556000フトンカゴ 7段(14枚)止杭 14×2本 φ90 L=1.5mすり付け工 L=10.50m帯工 V=16.90?張コンクリート工 V=16.90?根継ぎ工 V=18.20?巨石据付Φ2100以上(現場採取)捨石工 V=38.77?護岸工② L=29.56m小口止め工①護岸工① L=2.40m小口止め工②植生工 A=68.77㎡1：2001：100DL=1340.0001345.0001350.0001355.0001360.0001341.771342.821344.09L=10.50mH=1.05mi=10.0%L=25.58mH=1.27mi=5.0%1347.771345.301345.701346.491347.49 1346.651347.72 1347.121350.04 1349.441350.04 1349.44令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事曲 線 測 点 単距離追加距離地盤高逃げ杭地盤高最深河床高設定H.W.L河床高いこい橋IP.1IA=24-30-48IP.2IA=46-49-58IP.3IA=28-23-14IP.4IA=25-49-04NO.0IP-1NO.1NO.1+10.00NO.2NO.2+15.58IP-2NO.3NO.4IP-3NO.5IP-41.3060.2340.26610.00010.00015.5803.2421.1788.5205.47510.9000.2730.00019.73420.00030.00040.00055.58058.82260.00080.00085.475100.000100.2731340.141341.651342.161341.941342.871343.401343.261347.091348.471342.741344.561346.741347.011347.951348.061347.251350.361353.951340.131341.591342.081341.931342.621343.091343.161347.041348.41管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所縦断図V=1/100吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)H=1/200NO.0+19.5019.500 19.500NO.32.790 68.000 1344.50 1352.71 1344.02+8.00NO.4 3.625 89.100 1347.18 1353.70 1347.04+9.10計画天端高計画護岸天端高左 岸天端高右 岸1347.771347.011346.566.000 66.0000.300 66.300NO.3+6.00NO.3+6.30令和７年度2/13H=1349.065KBM.11505.0%10.0%H=1351.585KBM.2令和5年 5月株式会社冨永調査事務所環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事令和5年 8月管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所標準横断図吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)株式会社冨永調査事務所平澤知広S=1/50令和5年 5月株式会社冨永調査事務所平澤知広DL=1342.000FH=GH=1341.94NO.2DL=1347.000FH=GH=1347.09NO.4令和７年度3/13逃げ杭逃げ杭▽最深河床高▽計画河床高▽H.W.L▽H.W.L.いこい橋1:1.01:1.0岩岩環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所t=10cm土砂埋戻工均しコンクリート敷張コンクリート工モルタル充填工根継ぎ工自然石練石積護岸工植生マット工自然石φ300程度1766 182435904501004001775内部モルタル充填1:1.01000 3000400015001:1.02400 60011731578998 4004003001501.0m以上仮排水管 φ700(残置)橋梁下護岸部上流護岸部標準横断図Da1･2Ca1･2ScaBmScaRaDRaD 凡 例Ca1 ： 機械掘削(土砂)Ca2 ： 機械掘削(岩塊)Da1 ： 機械床掘(土砂)Da2 ： 機械床掘(岩塊)RaD1： 機械埋戻(1m≦W＜4m)RaD2： 埋戻Co(1m≦W＜4m)Bm ： 人力基面整正Sca1： 機械切土法面整形(土砂)Sca2： 機械切土法面整形(岩塊)※護岸余裕高については、「河川管理施設構造令」を準拠、 根入れ深さについては、「建設省河川砂防技術基準(案)同解説[設計編Ⅰ]」を準拠した。
令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事令和5年 8月DL=1340.000FH=GH=1340.14NO.0DL=1342.000FH=GH=1341.65NO.1DL=1342.000FH=GH=1342.16NO.1+10.00管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所横断図吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)(1)株式会社冨永調査事務所平澤知広S=1/100令和5年 5月株式会社冨永調査事務所平澤知広令和７年度4/13逃げ杭逃げ杭逃げ杭▽H.W.LＧ岩岩岩岩岩1:1.01:1.1環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所吸出し防止材フトンカゴ止杭φ90,L=1500止杭φ90,L=1500吸出し防止材フトンカゴ帯工▽1341.770▽1342.820仮排水管 φ700(残置)2000 20003726200030023001776 291346902000 20005005001560管内モルタル充填 凡 例Ca1 ： 機械掘削(土砂)Ca2 ： 機械掘削(岩塊)Da1 ： 機械床掘(土砂)Da2 ： 機械床掘(岩塊)RaD1： 機械埋戻(1m≦W＜4m)RaD2： 埋戻Co(1m≦W＜4m)Bm ： 人力基面整正Sca1： 機械切土法面整形(土砂)Sca2： 機械切土法面整形(岩塊)Ca1 ： -Ca2 ： -Da1 ： -Da2 ： -RaD1： -RaD2： -Bm ： -Sca1： -Sca2： -Ca1 ：0.5Ca2 ：0.5Da1 ：2.0Da2 ：0.5RaD1：0.5RaD2： -Bm ： -Sca1： -Sca2： -Ca1 ： -Ca2 ： -Da1 ：6.2Da2 ： -RaD1： -RaD2： -Bm ： -Sca1： -Sca2： -令和5年 8月株式会社冨永調査事務所平澤知広S=1/100令和5年 5月株式会社冨永調査事務所平澤知広 管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所横断図吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)(2)DL=1343.000FH=GH=1343.40IP-2DL=1343.000FH=GH=1342.87NO.2+15.58DL=1342.000FH=GH=1341.94NO.2令和７年度令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事5/13逃げ杭逃げ杭逃げ杭▽最深河床高▽最深河床高▽H.W.L▽H.W.L▽H.W.LAｓAｓ岩いこい橋1:0.31:0.81:1.01:1.01:1.01:1.0環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所A=0.76㎡管内モルタル充填管内モルタル充填▽1343.300土砂埋戻均しコンクリート敷張コンクリートモルタル充填 0.14ｍ2現場打ちコンクリートモルタル充填 0.91ｍ2仮排水管 φ700(残置)仮排水管 φ700(残置)帯工計画河床高▽1344.090自然石φ300程度1:1.01036 4404544015001:1.01766 182435904501004001775220025003002904 1823472736021:1.015001:1.01:1.01000 515061503564 84010304747931041596621328▽1347.494▽1348.115▽1342.054▽1347.770▽1348.098▽1341.62061245622300710Ca1 ： -Ca2 ： -Da1 ： -Da2 ： -RaD1：0.9RaD2： -Bm ： -Sca1： -Sca2： -Ca1 ： -Ca2 ： -Da1 ：4.2Da2 ： -RaD1： -RaD2： -Bm ： -Sca1： -Sca2： -Ca1 ：7.3Ca2 ： -Da1 ：4.0Da2 ： -RaD1：2.1RaD2： -Bm ：0.5Sca1：8.7Sca2： - 凡 例Ca1 ： 機械掘削(土砂)Ca2 ： 機械掘削(岩塊)Da1 ： 機械床掘(土砂)Da2 ： 機械床掘(岩塊)RaD1： 機械埋戻(1m≦W＜4m)RaD2： 埋戻Co(1m≦W＜4m)Bm ： 人力基面整正Sca1： 機械切土法面整形(土砂)Sca2： 機械切土法面整形(岩塊)令和5年 8月株式会社冨永調査事務所平澤知広S=1/100令和5年 5月株式会社冨永調査事務所平澤知広 管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所 吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)(3)DL=1347.000FH=GH=1347.09NO.4DL=1347.0横断図FH=GH=1344.50NO.3+8.0DL=1347.0FH=GH=1347.18NO.4+9.1令和７年度令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事6/13逃げ杭▽最深河床高▽最深河床高▽最深河床高逃げ杭逃げ杭逃げ杭逃げ杭▽H.W.L▽H.W.L▽H.W.L岩岩as転石coｇｇｇ転石遊歩道転石ｇ転石asｇｇ環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所1:1.01000 3000400015001:1.01000 3700470015001:1.01:1.01000 300040001:1.01:1.01:1.01500700 2400 6002400 6002400 6001875117325832442▽1350.040▽1352.4823579157899825701692▽1346.040▽1350.040▽1351.038▽1346.040▽1347.720▽1349.412▽1343.020674990833289Ca1 ：11.7Ca2 ：10.2Da1 ： 0.1Da2 ： 2.1RaD1： 0.2RaD2： 0.7Bm ： 0.7Sca1： 7.6Sca2： 1.5Ca1 ：5.9Ca2 ： -Da1 ：3.3Da2 ： -RaD1：1.9RaD2： -Bm ：0.5Sca1：6.9Sca2： -Ca1 ：4.3Ca2 ：3.0Da1 ： -Da2 ：2.2RaD1：0.2RaD2：0.7Bm ：0.7Sca1：4.6Sca2：4.5 凡 例Ca1 ： 機械掘削(土砂)Ca2 ： 機械掘削(岩塊)Da1 ： 機械床掘(土砂)Da2 ： 機械床掘(岩塊)RaD1： 機械埋戻(1m≦W＜4m)RaD2： 埋戻Co(1m≦W＜4m)Bm ： 人力基面整正Sca1： 機械切土法面整形(土砂)Sca2： 機械切土法面整形(岩塊)※ 石張護岸工部は、石材の埋込を1/2程度にし深目地とする。
水抜きパイプは、2～3m2に1箇所設置するものとし、常時水位以下 には設けない事。(玉石を避けて設置)※ 練石積護岸の下部は大きい石を利用して、連続する既存橋梁護岸と の景観を合わせるものとする。
環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事SL=7280SL=6990SL=5640SL=5510SL=5100SL=5490SL=5640SL=4010SL=4240649 4900 55161001000 490059004900 1000200 4900 100069301:1.03001000 490010003001000 40004000 1000200 4000 10005660649 4000 55152001000 400050001:1.01:1.01.0m以上4000～61503400～5550 600SL1500200200100100200 300100 3005004004241 1001 0001001000300 2005005106341200 12003001760 1760 10730 3002700護岸工①(1期工事)H=4610SL=6520H=4000SL=5660H=4000SL=5660400H=6150SL=8910400H=5300SL=7500NO.2+15.58IP-2NO.3+8.00NO.4NO.4+9.1029860護岸工②(2期工事)H=4470SL=632010000 4000NO.3+6.30NO.3+6.00H=5860SL=7490H=4400SL=62203004210 1200H=5100SL=5450H=3880SL=5490H=5030SL=7120H=4990SL=7060H=5940SL=83904140 1200H=4910SL=6940H=4890SL=69109850 620620 4220A=8.13m2A=6.86m2埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ自然石練石張(φ30cm内外)裏込材(RC-100)伸縮目地材護岸工構造図小口止め工①S=1/50材料計算ｺﾝｸﾘｰﾄ V=8.13x0.30 = 2.439m3型 枠 A=8.13x2+(1.00+0.200+6.93+1.00)x0.30 =19.00m2(1箇所当たり)材料計算ｺﾝｸﾘｰﾄ V=6.86x0.30 = 2.058m3型 枠 A=6.86x2+(1.00+0.200+5.66+1.00)x0.30 =16.08m2(1箇所当たり)小口止め工②S=1/50自然石練積護岸工 標準断面図S=1/50自然石練積護岸工 展開図S=1/100基 礎 工S=1/20t=10mm(一般部)基 礎 工S=1/20(岩着部)A=0.600m2天端保護工S=1/20A=0.19㎡φ300内外エラスタイトt=10mmRC-100A=0.38㎡t=10mm※ 伸縮目地材の間隔は、10m以下とすること。
基礎工自然石φ40cm内外胴込コンクリート裏込材 t=30cm天端工(練石張工)水抜きパイプ基礎工基礎工▽1341.620▽1347.770▽1347.494▽1347.253▽1347.720▽1343.020▽1350.040▽1346.040▽1350.040▽1346.040小口止め工①小口止め工②伸縮目地材伸縮目地材伸縮目地材▽1347.354▽1346.040▽1343.020▽1347.354▽1341.418▽1341.890▽1342.364▽1350.040▽1349.923▽1348.054▽1347.634伸縮目地材σck=18N/mm2RC-100t=20cm φ30cm内外φ75mmt=10mmt=10mmt=10mmt=10mm護岸天端ライン護岸天端ライン根入れライン根入れライン(10m当り)材 料 表(10m当り)材 料 表(10ｍ当り)材 料 表1箇所当り1箇所当り 1箇所当り名 称規 格単位数 量摘 要9.24m2σck=18N/mm2m31.550型枠コンクリート1.55m2目 地 材名 称規 格単位数 量摘 要6.000m3σck=18N/mm2m30.600基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄσck=18N/mm2名 称規 格単位数 量摘 要1.900σck=18N/mm2m30.908裏 込 材コンクリート10.00m2石 張 工0.09m2伸縮目地材m30.70m2目 地 材H.W.L管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所護岸工構造図吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)令和5年 8月株式会社冨永調査事務所平澤知広令和5年 5月株式会社冨永調査事務所平澤知広DL=1343.0007/13令和７年度図示令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事20005001500φ9015001000300 440469037304065300 2000473036004100300 2200600300 220015601312312230025001591φ200mm内外空隙率10%で計上300張コンクリート100均しコンクリート400コンクリートA=0.762㎡モルタル充填工 A=0.385㎡40010961775360025753000敷厚450根継ぎ工仮排水管 φ700(残置)構造図(1)帯工①S=1/50帯工②S=1/50材料計算ｺﾝｸﾘｰﾄ V=(8.77x1.00)+(0.312x1.560/2x3.730)-(0.51x(1.00+1.096)/2) = 9.143m3型 枠 A=8.77+2.95+1.591x3.730+((1.00+1.312)x1.560/2+1.00x0.44)x2-0.51x2 =21.12m2(1箇所当たり) 材料計算ｺﾝｸﾘｰﾄ V=(9.25-0.51)x0.60型 枠 A=9.25x2+(2.20+2.20)x0.60-0.51x2(1箇所当たり)= 5.244m3=20.12m21:0.2表(下流) 裏(上流)φ200mm内外 籠1箇所につき2本とする根継ぎ工、張コンクリート工標準横断図S=1/50ふとんかごS=1/20※根継ぎ工には10m以下に伸縮目地を設けること。
既存護岸基礎に伸縮目地がある場合はそれに合わせること。
A=8.77m2A=9.25m2A=2.95m2(斜線部)割栗石 止杭 松丸太末口A=0.51m2(仮設管部)A=0.51m2(仮設管部)V=0.135?土砂埋戻モルタル充填工自然石 φ300程度材 料 表(1個当り)数 量単 位名 称 規 格摘 要割 栗 石m31.35フ ト ン 篭φ8.0mm網目150mm×150mm個1.08/13管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所構造図(1)吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)令和5年 8月株式会社冨永調査事務所平澤知広令和5年 5月株式会社冨永調査事務所平澤知広令和７年度図示▽H.W.L▽計画河床高1:1.01:1.0環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所異形アンカー D10 L＝300肥料袋長さ幅1,000 10,000200 400素 材形 状目 合15×30ブラウン補強ロープ両端部色ネ ッ ト(単位：mm)立体型分解性樹脂２重編ネット肥料袋間隔飛来ステーション単位本数量120割増率 20％ 備 考 m2461 形 状 1,000×10,000 品 名 (100m2当り)材料表異形アンカーD10 L＝300材料表令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事H=2442SL=3580H=850SL=1200H=1778SL=2510H=983SL=13906500 13010 121006500 13010 12140H=1002SL=1420H=1518SL=21501601010 730 130402004002001000400 200▽1352.482▽1350.040▽1351.038▽1349.412▽1348.115▽1350.040▽1347.720▽1347.254異形アンカー D10 L=300薄綿(肥料・保水材・土壌改良資材)肥料袋分解性樹脂ネット構造図(2)No.4+9.00No.4No.3+6.00標準断面図S=1/20植生マット工参考図植生マット工展開図S=1/50標準展開図S=1/20自然侵入促進型(積雪寒冷地仕様)1345.000No.3+8.00管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所構造図(2)吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)令和5年 8月株式会社冨永調査事務所平澤知広令和5年 5月株式会社冨永調査事務所平澤知広9/13令和７年度図示環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所令和5年 5月株式会社冨永調査事務所仮締切標準横断図S=1:1001180011005608割水深700岩岩逃げ杭DL=1347.000GH=1347.09NO.4KT.1令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事Y=-125550Y=-125550Y=-125500Y=-125500Y=-125450Y=-125450Y=-125400Y=-125400X=51700X=51700X=51750X=51750X=51800X=51800X=51850X=51850曲 線 要 素 一 覧 表測点名 IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標BP 223-56-27 21.040 51809.588 -125408.452IP-1 248-27-15 24-30-48 39.088 51794.438 -125423.052IP-2 201-37-17 46-49-58 26.653 51780.083 -125459.409IP-3 230-00-31 28-23-14 14.798 51755.305 -125469.230IP-4 204-11-27 25-49-04 24.355 51745.795 -125480.567IP-5 254-37-10 50-25-43 12.344 51723.579 -125490.547EP 51720.305 -125502.449(KBM.1)(KBM.2)鹿沢休暇村口鹿沢146南幹 左2/9555の22T4-2T4-120補1電鹿沢196南幹 左3/95案内板1351.5851349.065至 鹿沢温泉県道94号 東御嬬恋線至 湯の丸スキー場至 休暇村φ350GG岩岩1349.621350.251349.721349.421345.471340.321340.531341.011341.911341.691342.061342.041349.191342.791343.601344.081349.871348.951344.031348.771348.661349.071348.891348.921349.101349.911350.681350.981351.441352.021347.321348.321348.911351.541352.561353.551354.511350.741350.631349.821349.251348.741348.391347.031346.92吾妻郡嬬恋村点 名 X座標 Y座標 Z座標T4-1 51800.990 -125435.235 1349.065T4-2 51779.938 -125478.272 1351.585am2 51777.677 -125433.869 1349.519基準点座標一覧湯尻川IP-1IP-2IP-3IP-4IP-5BPEPNO.0LNO.1LNO.1+10.00LNO.2LNO.2RNO.2+15.58RIP-2RNO.3RNO.4RNO.5RNO.6RNO.0NO.1NO.1+10.00NO.2NO.2+15.58NO.3NO.4NO.5NO.6大字田代橋梁 道路面1349.421349.10am21349.519散岩散岩散岩管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所仮設平面図(1)1/200吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)株式会社冨永調査事務所平澤知広 令和5年 8月NO.3+8.00NO.4+9.101期工事 1次仮締切り時平澤知広環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所散岩10/13令和７年度135013501345135013551期工事箇所(1次締切り時)仮締切工 大型土のう仮締切工 大型土のう仮排水管 ポリエチレン管φ700N=10個N=5個L=80.0m大型土のう N=10個ポリエチレン管 φ700仮締切標準横断図S=1:100令和5年 5月株式会社冨永調査事務所逃げ杭いこい橋DL=1342.000GH=1341.94NO.21:1.01:1.0▽H.W.LKT.1令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事Y=-125550Y=-125550Y=-125500Y=-125500Y=-125450Y=-125450Y=-125400Y=-125400X=51700X=51700X=51750X=51750X=51800X=51800X=51850X=51850曲 線 要 素 一 覧 表測点名 IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標BP 223-56-27 21.040 51809.588 -125408.452IP-1 248-27-15 24-30-48 39.088 51794.438 -125423.052IP-2 201-37-17 46-49-58 26.653 51780.083 -125459.409IP-3 230-00-31 28-23-14 14.798 51755.305 -125469.230IP-4 204-11-27 25-49-04 24.355 51745.795 -125480.567IP-5 254-37-10 50-25-43 12.344 51723.579 -125490.547EP 51720.305 -125502.449(KBM.1)(KBM.2)鹿沢休暇村口鹿沢146南幹 左2/9555の22T4-2T4-120補1電鹿沢196南幹 左3/95案内板1351.5851349.065至 鹿沢温泉県道94号 東御嬬恋線至 湯の丸スキー場至 休暇村φ350GG岩岩1349.621350.251349.721349.421345.471340.321340.531341.011341.911341.691342.061342.041349.191342.791343.601344.081349.871348.951344.031348.771348.661349.071348.891348.921349.101349.911350.681350.981351.441352.021347.321348.321348.911351.541352.561353.551354.511350.741350.631349.821349.251348.741348.391347.031346.92吾妻郡嬬恋村点 名 X座標 Y座標 Z座標T4-1 51800.990 -125435.235 1349.065T4-2 51779.938 -125478.272 1351.585am2 51777.677 -125433.869 1349.519基準点座標一覧湯尻川IP-1IP-2IP-3IP-4IP-5BPEPNO.0LNO.1LNO.1+10.00LNO.2LNO.2RNO.2+15.58RIP-2RNO.3RNO.4RNO.5RNO.6RNO.0NO.1NO.1+10.00NO.2NO.2+15.58NO.3NO.4NO.5NO.6大字田代橋梁 道路面1349.421349.10am21349.519散岩散岩散岩管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所仮設平面図(2)1/200吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)株式会社冨永調査事務所平澤知広 令和5年 8月NO.3+8.00NO.4+9.101期工事 2次仮締切り時平澤知広環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所散岩11/13令和７年度13501350134513501355仮締切工 大型土のう仮締切工 大型土のう仮排水管 ポリエチレン管φ700仮排水管 ポリエチレン管φ700仮締切工 大型土のう仮締切工 大型土のうN=10個N=4個L=25.0mL=35.0mN=5個N=4個1期工事箇所(2次締切り時)大型土のう N=4個ポリエチレン管 φ7005608割水深70052001100令和5年 5月株式会社冨永調査事務所仮締切標準横断図S=1:1001065011004808割水深600岩逃げ杭DL=1348.000FH=GH=1348.47NO.5KT.1令和６年度
(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事Y=-125550Y=-125550Y=-125500Y=-125500Y=-125450Y=-125450Y=-125400Y=-125400X=51700X=51700X=51750X=51750X=51800X=51800X=51850X=51850曲 線 要 素 一 覧 表測点名 IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標BP 223-56-27 21.040 51809.588 -125408.452IP-1 248-27-15 24-30-48 39.088 51794.438 -125423.052IP-2 201-37-17 46-49-58 26.653 51780.083 -125459.409IP-3 230-00-31 28-23-14 14.798 51755.305 -125469.230IP-4 204-11-27 25-49-04 24.355 51745.795 -125480.567IP-5 254-37-10 50-25-43 12.344 51723.579 -125490.547EP 51720.305 -125502.449(KBM.1)(KBM.2)鹿沢休暇村口鹿沢146南幹 左2/9555の22T4-2T4-120補1電鹿沢196南幹 左3/95案内板1351.5851349.065至 鹿沢温泉県道94号 東御嬬恋線至 湯の丸スキー場至 休暇村φ350GG岩岩1349.621350.251349.721349.421345.471340.321340.531341.011341.911341.691342.061342.041349.191342.791343.601344.081349.871348.951344.031348.771348.661349.071348.891348.921349.101349.911350.681350.981351.441352.021347.321348.321348.911351.541352.561353.551354.511350.741350.631349.821349.251348.741348.391347.031346.92吾妻郡嬬恋村点 名 X座標 Y座標 Z座標T4-1 51800.990 -125435.235 1349.065T4-2 51779.938 -125478.272 1351.585am2 51777.677 -125433.869 1349.519基準点座標一覧湯尻川IP-1IP-2IP-3IP-4IP-5BPEPNO.0LNO.1LNO.1+10.00LNO.2LNO.2RNO.2+15.58RIP-2RNO.3RNO.4RNO.5RNO.6RNO.0NO.1NO.1+10.00NO.2NO.2+15.58NO.3NO.4NO.5NO.6大字田代橋梁 道路面1349.421349.10am21349.519散岩散岩散岩管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所仮設平面図(3)1/200吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)株式会社冨永調査事務所平澤知広 令和5年 8月NO.3+8.00NO.4+9.102期工事 仮締切り時平澤知広環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所散岩12/13令和７年度135013501345135013552期工事箇所仮排水管 ポリエチレン管φ600仮締切工 大型土のう仮締切工 大型土のうL=55.0mN=9個N=4個大型土嚢 N=9個ポリエチレン管 φ600L=2.14m取壊し工①2.72m取壊し工②令和5年 5月株式会社冨永調査事務所61943701654400400取壊し工① 取壊し工②A=2.58m2A=0.83m2無筋ｺﾝｸﾘｰﾄV=2.58x2.14 = 5.52m3無筋ｺﾝｸﾘｰﾄV=0.83x2.72 = 2.26m3令和６年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事KT.1Y=-125550Y=-125550Y=-125500Y=-125500Y=-125450Y=-125450Y=-125400Y=-125400X=51700X=51700X=51750X=51750X=51800X=51800X=51850X=51850曲 線 要 素 一 覧 表測点名 IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標BP 223-56-27 21.040 51809.588 -125408.452IP-1 248-27-15 24-30-48 39.088 51794.438 -125423.052IP-2 201-37-17 46-49-58 26.653 51780.083 -125459.409IP-3 230-00-31 28-23-14 14.798 51755.305 -125469.230IP-4 204-11-27 25-49-04 24.355 51745.795 -125480.567IP-5 254-37-10 50-25-43 12.344 51723.579 -125490.547EP 51720.305 -125502.449点 名 X座標 Y座標 Z座標T4-1 51800.990 -125435.235 1349.065T4-2 51779.938 -125478.272 1351.585am2 51777.677 -125433.869 1349.519基準点座標一覧管理技術者名管理技術者名設計会社名測量年月日図面名区分測量会社名縮 尺番 面 号環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所工事名図設計年月日照査 設計 製図名施工年度路 線河 川施工箇所取壊し撤去工平面図1/200吾妻郡嬬恋村大字田代 地内一級河川 湯尻川 (いこい橋)株式会社冨永調査事務所平澤知広 令和5年 8月平澤知広13/13令和７年度(KBM.1)(KBM.2)鹿沢休暇村口鹿沢146南幹 左2/9555の22T4-2T4-120補1電鹿沢196南幹 左3/95案内板1351.5851349.065至 鹿沢温泉県道94号 東御嬬恋線至 湯の丸スキー場至 休暇村φ350GG岩岩1349.621350.251349.721349.421345.471340.321340.531341.011341.911341.691342.061342.041349.191342.791343.601344.081349.871348.951344.031348.771348.661349.071348.891348.921349.101349.911350.681350.981351.441352.021347.321348.321348.911351.541352.561353.551354.511350.741350.631349.821349.251348.741348.391347.031346.92吾妻郡嬬恋村湯尻川IP-1IP-2IP-3IP-4IP-5BPEPNO.0LNO.1LNO.1+10.00LNO.2LNO.2RNO.2+15.58RIP-2RNO.3RNO.4RNO.5RNO.6RNO.0NO.1NO.1+10.00NO.2NO.2+15.58NO.3NO.4NO.5NO.6大字田代橋梁 道路面1349.421349.10am21349.519散岩散岩散岩NO.3+8.00NO.4+9.10散岩13501350134513501355工事番号工事名称 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事円 円円 円円 円工 事 総 括 表工 事 番 号工 事 名 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事工 事 場 所 群馬県吾妻郡嬬恋村工 期 日 数 工 事 自 工 期 至工 期 日 間 2025年10月02日 2026年03月19日実 施 変 更工 事 価 格消費税相当額工 事 費工 事 概 要実施設計概要- 2 -変更設計概要～3頁1頁積算条件表工事摘要工事番号 事業分野 河 川工事名称 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事 事業区分 河川改修工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村 工事区分 築堤･護岸工期 令和7年10月2日 令和8年3月19日積算条件発注者 環境省(土木)(群馬)(刊行物地区割)単価適用日 令和7年9月1日 新土積算大系 新土積(国交省土木) 令和07年04月01日単価 吾妻山間 ユニットプライスユーザー単価 令和02年04月01日 ユニット区分歩掛(主たる省庁) 国土交通省(土木＋下水道)機械損料 損料(詳細_推進(平均)) 令和07年04月01日 豪雪補正 0％経費 国土交通省標準積算基準 令和07年04月01日 費目名 本工事費低入札基準 国土交通省(旧建設省)低入札基準 令和04年04月01日 水替日数算出方法 Log による算出 1万未満 切り捨て労務補正 冬期補正 あり 亜熱帯補正 なし単価地域吾妻山間単価地域吾妻山間4頁2頁積算条件表単価優先順統一単価 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 石材統一単価 吾妻山間 吾妻山間 吾妻山間優先順位 単価資料 適用年月日 統一単価 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 石材1 物価本(平均 有効3桁) 令和7年7月1日 群馬県 長野原 中之条 長野原2 市場単価(平均 有効3桁) 令和7年7月1日 豪雪補正 無 設定なし 設定なし 設定なし3 労務単価 令和7年3月1日 群馬県 設定なし 設定なし 設定なし4 基準書掲載単価(詳細・損料平均) 令和7年4月1日 豪雪補正なし 設定なし 設定なし 設定なし優先順位 単価資料 適用年月日1 物価本(平均 有効3桁) 令和7年7月1日2 市場単価(平均 有効3桁) 令和7年7月1日3 労務単価 令和7年3月1日4 基準書掲載単価(詳細・損料平均) 令和7年4月1日5頁3頁積算条件表金額(数量×単価) 単位当たり金額行種別 端数処理方法 表種別 端数処理の対象額 端数処理方法本工事費 1未満 切り捨て 内訳書 割戻し後の金額 1未満 切り捨て科目計 1未満 切り捨て 明細書 割戻し後の金額 1未満 切り捨て内訳書 1未満 切り捨て 代価表 合計金額 国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで](諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する)明細書 1未満 切り捨て 複合代価 合計金額 国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで](諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する)代価表 1未満 切り捨て 運転単価表 合計金額 国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで](諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する)複合代価 1未満 切り捨て 市場単価 合計金額 国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]
(諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する)運転単価表 1未満 切り捨て 施工パッケージ 割戻し後の金額 有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]工種(集計) 1未満 切り捨て 単価 小数第3位 四捨五入 小数第2位止諸雑費 帳票の端数処理に従う 施工パッケージ構成行(単価) 小数第3位 四捨五入 小数第2位止端数処理行 施工パッケージ構成行(内訳書) 割戻し後の金額 小数第3位 四捨五入 小数第2位止端数処理行の名称 諸雑費 施工パッケージ構成行(明細書) 割戻し後の金額 小数第3位 四捨五入 小数第2位止端数処理行の規格名 (まるめ) 施工パッケージ構成行(代価表) 割戻し後の金額 小数第3位 四捨五入 小数第2位止歩掛表に諸雑費率行が 施工パッケージ構成行(複合代価) 割戻し後の金額 小数第3位 四捨五入 小数第2位止(率＋まるめ)ある場合の規格名 施工パッケージ構成行(運転単価表) 割戻し後の金額 小数第3位 四捨五入 小数第2位止端数処理行(調整金)の規格名歩掛計算時の数量設定対象 端数処理方法労務 小数第4位 四捨五入 小数第3位止運転労務 小数第3位 四捨五入 小数第2位止機械 小数第4位 四捨五入 小数第3位止運転代価 小数第4位 四捨五入 小数第3位止材料 小数第4位 四捨五入 小数第3位止市場単価 小数第4位 四捨五入 小数第3位止路盤工-材料費 小数第4位 四捨五入 小数第3位止労務費補正時(単価) 1未満 切り捨て諸雑費 小数第4位 四捨五入 小数第3位止舗装材 小数第4位 四捨五入 小数第3位止その他 小数第4位 四捨五入 小数第3位止各種補正労務費補正時(数量) 小数第4位 四捨五入 小数第3位止令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事摘 要- 6 -経費計算条件項 目 名 称 選 択 内 容工種区分 河川工事施工地域区分 補正無し「復興係数」による間接工事費の補正 補正しない週休2日実施の補正 現場閉所〔通期〕＜R6＞ICT活用による間接工事費の補正 補正しない緊急工事の補正 補正しない積雪寒冷地域補正 補正する(詳細設定) 積雪寒冷地域等級の選択 4級地 (1.20) 工期 自 2025/09/11 工期 至 2026/03/27 工期日数 198 日間 冬期工期 自 2025/12/01 冬期工期 至 2026/03/31 冬期工期日数 121 日間 冬期割合(％) 61 ％摘 要- 7 -項 目 名 称 選 択 内 容 補正率(％) 0.73 ％熱中症対策に係る費用の補正 補正しない現場環境改善費の計上 計上しない前払金支出割合区分 35％を超え 40％以下 (1.00)契約保証補正の有無 金銭的保証を必要とする (0.04)契約保証費の別途計上 一般管理費に含める除雪工事の補正 補正しない技術者間接費(電気設備工事)補正 補正しない工事価格の端数処理 万円まるめ(一般管理費から減額する)消費税率の選択 10％消費税増税の経過措置前の対応 対応は不要工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上 計上しない数 量 単 位 経 費 率 金 額 摘 要直接工事費1共通仮設費1共通仮設費1運搬費1準備費1事業損失防止施設費1安全費1役務費1技術管理費1営繕費1仮設費1関連金額積上用(積み上げ加算しない)1現場環境改善費(積上げ)1現場環境改善費(率計上)1共通仮設費(率計上)1- 8 -経費計算書名 称式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式数 量 単 位 経 費 率 金 額 摘 要純工事費1現場管理費1技術者間接費1機器管理費1工期延長等に伴う現場維持等の費用(積上げ)1工期延長等に伴う現場維持等の費用(率計上)1雑費1工事原価1一般管理費等1契約保証補正に係る額1雑費1差額1業務委託料1工事価格1消費税相当額1- 9 -経費計算書名 称式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式数 量 単 位 経 費 率 金 額 摘 要消費税相当額(経過措置対応)1工事費計1- 10 -経費計算書名 称式 式令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事摘 要経費関連金額項 目 名 称 合 計 金 額桁等購入費処分費等 - 直接工事費計上分処分費等 - 準備費計上分支給品費等 - 桁等購入費支給品費等 - 一般材料費支給品費等 - 別途製作の製作費支給品費等 - 電力無償貸付機械評価額鋼橋門扉等工場原価現場発生品ダム工事 - 支給電力料(基本料金含む)ダム工事 - 無償貸付機械評価額循環利用促進税(直接工事費)循環利用促進税(準備費)技術者間接費対象額- 11 -摘 要 項 目 名 称 合 計 金 額機器単体費共通仮設費のみ対象外(直接工事費)共通仮設費のみ対象外(直接工事費以外)現場管理費のみ対象外一般管理費のみ対象外現場環境改善費のみ対象外消費税対象外- 12 -事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1式 1式 1m3 242m3 91m3 207m3 32m3 62m3 8m2 18- 13 -設計内訳書河川改修 工事名 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事築堤･護岸工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額河 川(１期・２期合算工事) 河川改修 築堤･護岸 河川土工掘削工 掘削 Ca1 土砂 片切掘削 掘削 Ca2 岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し5,000m3未満 床掘り Da1 土砂 標準 無し 無し 床掘り Da2 岩塊･玉石 標準 無し 無し 埋戻し RaD1 最大埋戻幅1m以上4m未満 埋戻しCo RaD1 最大埋戻幅1m以上4m未満 基面整正 Bm 第6号 施工パッケージ代価表第29号 施工パッケージ代価表第5号 施工パッケージ代価表第4号 施工パッケージ代価表第3号 施工パッケージ代価表第2号 施工パッケージ代価表第1号 施工パッケージ代価表事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要m2 232m2 31m3 455.8m3 455.8m3 147.5式 1式 1m3 18.2m2 35.9単－1号式 1m2 1.5式 1- 14 -設計内訳書工事名 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事築堤･護岸工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 法面整形 切土部 無し 軟岩I 土砂等運搬(残土園地内処理) 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 整地(残土(土砂)園地内処理) 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)無し 整地(残土(岩塊)場内処理) 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)無し 法覆護岸工根継工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-40W/C=65%以下 B種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 エアモルタル充填 目地板 30m2未満 目地板 瀝青質板 厚10mm護岸工第12号 施工パッケージ代価表第11号 施工パッケージ代価表第10号 施工パッケージ代価表第28号 施工パッケージ代価表第27号 施工パッケージ代価表第26号 施工パッケージ代価表第8号 施工パッケージ代価表第7号 施工パッケージ代価表河川改修事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要m2 193個 1,393m3 10.9m3 2.9個 410m3 4.5式 1m3 38.8m2 31式 1式 1単－2号袋 23- 15 -設計内訳書河川改修 工事名 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事築堤･護岸工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 石張
(複合) 練石 30cm以上40cm以下 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下B種 有り 道路用砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm C-40 自然石φ400 現場発生材 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 無し 一般養生･特殊養生(練炭) 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 一般養生 自然石φ300 現場発生材 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 一般養生捨石工 捨石 9m以下 表面均し 仮設工仮水路工 大型土のう工 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×高110cm短期仮設(1年)対応第18号 施工パッケージ代価表第17号 施工パッケージ代価表第16号 施工パッケージ代価表第15号 施工パッケージ代価表第14号 施工パッケージ代価表第13号 施工パッケージ代価表事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要単－3号袋 28単－4号箇所 1単－5号日 27ｍ 170ｍ 25式 1単－6号m2 462単－7号枚 33式 1人 10式 1式 1- 16 -設計内訳書河川改修 工事名 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事築堤･護岸工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 大型土のう工 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120未満 10m 常時排水 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 仮排水管路(損料) 据付･撤去 700～1,000mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)損料 呼径φ700mm 仮排水管路(仮排水管残置) 据付 波状管 700～1,000mm 不要 暗きょ排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)(有孔･無孔) 呼径φ700mm工事用道路工 敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 敷鉄板賃料 鋼板22×1524×3048(mm) 無 90日無 有 無交通管理工 交通誘導警備員B 構造物撤去工構造物取壊し工第25号 施工パッケージ代価表第19号 施工パッケージ代価表事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要単－8号m3 7.8m3 7.8ｔ 18.3式 1式 1式 1m3 22.9m3 6.4単－9号m2 88.6個 1,143式 1m3 14.4- 17 -設計内訳書河川改修 工事名 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事築堤･護岸工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 現場閉所(通期) 不要 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 中間処理受入料金調査結果 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下 平均【群馬県】 床止め･床固め 床固め工床固工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-40W/C=65%以下 B種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 雑石による練石張 控え300mm 自然石φ300 現場発生材帯工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し第21号 施工パッケージ代価表第10号 施工パッケージ代価表第21号 施工パッケージ代価表第20号 施工パッケージ代価表事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要m2 41.2式 1単－24号個 14本 28m2 56.2式 1式 1式 1単－23号ｔ 88.22式 1式 1式 1- 18 -設計内訳書河川改修 工事名 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事築堤･護岸工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物すり付け工 大型ふとんかご L2.0m×H0.5m×B1.5m 線径φ8mm、網目150mm×150mm 木杭打 くい丸太(松) L1.5m×末口径9cm皮むき 先端加工含む 吸出し防止材設置 土木ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布厚3.0~3.3mm (5880N/3cm)直接工事費計共通仮設費 共通仮設費 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬条件から算出 10km 12m以内 冬期割増 積込み・取卸し費+輸送費 積込み取卸し 無 現場環境改善費(率計上) 共通仮設費(率計上)純工事費第24号 施工パッケージ代価表第23号 施工パッケージ代価表第11号 施工パッケージ代価表事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1- 19 -設計内訳書河川改修 工事名 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事築堤･護岸工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 現場管理費 技術者間接費 機器管理費 工期延長等に伴う現場維持等の費用(率計上) 雑費工事原価 一般管理費等 契約保証補正に係る額 雑費 差額工事価格消費税相当額事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1- 20 -設計内訳書河川改修 工事名 令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事築堤･護岸工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額消費税相当額(経過措置対応)工事費計規格 単位 数量式 1式 1式 1式 1式 1式 1- 21 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 1 号エアモルタル充填単位 式 数量1単価名称 単価 金額 摘要材料費 モルタル、起泡剤、混練水(ロス共)施工費 土木一般世話役、特殊作業員、普通作業員機械損料 トラック、気泡発生装置、発動発電機等準備費 土木一般世話役、特殊作業員、
普通作業員運搬費 プラントユニット他諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量人 0.294人 0.294人 0.294枚 10日 0.294％ 1- 22 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 2 号大型土のう工 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×高110cm 短期仮設(1年)対応単位 袋 数量10単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役特殊作業員普通作業員耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×高110cm 短期仮設(1年)対応ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 後方超小旋回型山積0.45(平積0.35)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t(2014年規制) [機-28]単－16号諸雑費 (率＋まるめ)規格 単位 数量人 0.13人 0.13人 0.13日 0.13％ 0.2- 23 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 3 号大型土のう工 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)単位 袋 数量10単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役特殊作業員普通作業員ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊(2014年規制) [機-28]単－17号諸雑費 (率＋まるめ)規格 単位 数量人 0.5人 0.1人 2日 0.5式 1- 24 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 4 号ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)単位 箇所 数量1単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役特殊作業員普通作業員ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊(2014年規制) [機-28]単－18号諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量人 0.17日 1日 1％ 3- 25 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 5 号ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120未満 10m 常時排水 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊作業員工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ [機-30] 単－19号発動発電機 超低騒音型 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45kVA(排3次) [機-16] 単－20号諸雑費 (率＋まるめ)規格 単位 数量人 0.295人 0.295人 0.295日 0.295％ 1- 26 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 6 号敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)単位 m2 数量100単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役とび工普通作業員ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t(2014年規制) [機-28]単－21号諸雑費 (率＋まるめ)規格 単位 数量枚･日 90枚 1式 0- 27 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 7 号敷鉄板賃料 鋼板22×1524×3048(mm) 無 90日 無 有 無単位 枚 数量1単価名称 単価 金額 摘要敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚22mm×辺1524mm×辺3048mm 802kg/枚 90日(3ｶ月)以内敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚22mm×辺1524mm×辺3048mm 802kg/枚 整備費諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量m3 1式 0- 28 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 8 号構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 現場閉所(通期) 不要単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量人 0.4人 1人 2.5式 1- 29 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 9 号雑石による練石張 控え300mm単位 m2 数量10単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役石工普通作業員諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量人 1L 63台･日 1.28式 1- 30 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 16 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 後方超小旋回型山積0.45(平積0.35)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t(2014年規制) [機-28]単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾚｰﾝ(賃貸) 容量0.45(0.35)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量人 1L 99台･日 1.23式 0- 31 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 17 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊(2014年規制) [機-28]単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量人 1L 45台･日 1.47式 0- 32 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 18 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊(2014年規制) [機-28]単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量基･日 1.1式 0- 33 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 19 号工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ [機-30]単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要建設機械賃貸料金 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200mm 出力 11.0kW 揚程 10m程度諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量L 137基･日 1.1式 1- 34 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 20 号発動発電機 超低騒音型 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45kVA(排3次) [機-16]単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機(賃貸) 出力45kVA(超低騒音･排-3)諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量人 1L 119台･日 1.06式 0- 35 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 21 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t(2014年規制) [機-28]単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(2014年基準)諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量ｔ 1ｔ 1式 0- 36 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 23 号仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬条件から算出 10km 12m以内 冬期割増 積込み・取卸し費+輸送費 積込み取卸し 無単位 ｔ 数量1単価名称 単価 金額 摘要仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金仮設材積込み･取卸費 積込+取卸諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量本 1m3 1.42m3 1.5式 1- 37 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 24 号大型ふとんかご L2.0m×H0.5m×B1.5m 線径φ8mm、網目150mm×150mm単位 個 数量1単価名称 単価 金額 摘要大型ふとんかご L2.0m×H0.5m×B1.5m 線径φ8mm、
網目150mm×150mm割ぐり石 径150~200mm組立設置 単－26号諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量人 0.16L 9.2時間 1式 0- 38 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 25 号バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型 山積0.45m3(平積0.35m3)単位 時間 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(1次基準)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)諸雑費 (まるめ)規格 単位 数量人 0.07人 0.47時間 0.76式 1- 39 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 26 号組立設置単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役普通作業員バックホウ運転 単－25号 クローラ型 排出ガス対策型 山積0.45m3(平積0.35m3)諸雑費 (まるめ)工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要1.19728.0476102.12526.3417171.75125.255119.8816,892.0535114101,1431,393123登 録 単 価令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ Lくい丸太(松) L1.5m×末口径9cm 皮むき 先端加工含む 本ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 m3ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-40 W/C=65%以下 B種 m3暗きょ排水管(波状管)高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)(有孔･無孔) 呼径φ700mmｍ暗きょ排水管(波状管)高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)(有孔･無孔) 呼径φ700mmｍ運搬費 プラントユニット他 式割ぐり石 径150~200mm m3機械損料 トラック、気泡発生装置、発動発電機等 式軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ L材料費 モルタル、起泡剤、混練水(ロス共) 式施工費土木一般世話役、特殊作業員、普通作業員式自然石φ300 現場発生材 個自然石φ300 現場発生材 個自然石φ400 現場発生材 個準備費土木一般世話役、特殊作業員、普通作業員式耐候性大型土のう(2.0t用)φ110(丸型)×高110cm 短期仮設(1年)対応枚工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要1418.360.707245.31642,970331.82971登 録 単 価令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事大型ふとんかごL2.0m×H0.5m×B1.5m 線径φ8mm、
網目150mm×150mm本中間処理受入料金調査結果ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下 平均 【群馬県】ｔ土木ｼｰﾄﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布 厚3.0~3.3mm(5880N/3cm)m2道路用砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm C-40 m3敷鉄板賃貸料金鋼板 厚22mm×辺1524mm×辺3048mm802kg/枚 90日(3ｶ月)以内枚･日敷鉄板賃貸料金鋼板 厚22mm×辺1524mm×辺3048mm802kg/枚 整備費枚目地板 瀝青質板 厚10mm m2材料費 合計 式工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要1.36294.101325.50751019.262725.273138.878614.3119122.88621登 録 単 価令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事とび工 人一般運転手 人型わく工 人交通誘導警備員B 人石工 人土木一般世話役 人特殊運転手 人特殊作業員 人普通作業員 人人件費 合計 式工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要1.26285.11035.61952.304315.961.47970.68880.68881登 録 単 価令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)供用日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･C機能･排対2014規制]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.5/平積0.4m3)吊能力2.9t供用日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3次)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 供用日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(1次基準)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3) 時間ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 供用日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(3次基準)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.5/平積0.4m3) 供用日大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量600～800kg級 供用日機械損料 合計 式工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要0.27329.73.25094.181.44473.59426.904229.70.86551.5891登 録 単 価令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事ﾀﾝﾊﾟ(賃貸) 質量60~80kg 基･日ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機(賃貸) 出力45kVA(超低騒音･排-3) 基･日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2014年基準) 台･日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･排-3) 台･日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(2014年基準) 台･日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸)容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)台･日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(排-2) 台･日建設機械賃貸料金工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟφ200mm 出力 11.0kW 揚程 10m程度基･日後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾚｰﾝ(賃貸)容量0.45(0.35)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)台･日振動ﾛｰﾗ(賃貸)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 0.5~0.6t 台･日機械賃料 合計 式工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要11111111111111111登 録 単 価令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (率＋まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (率＋まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (率＋まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (率＋まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要1111登 録 単 価令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事諸雑費 (まるめ) 式諸雑費 (まるめ) 式調整金 式諸雑費 合計 式工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要7.81登 録 単 価令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間 m3市場単価 合計 式工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要88.2288.221登 録 単 価令和6年度(補正繰越)鹿沢園地憩橋護岸改修工事仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金 ｔ仮設材積込み･取卸費 積込+取卸 ｔ現場経費 合計 式第1号 施工パッケージ代価表掘削 Ca1 積算単価 m3標準単価 m3 土砂 片切掘削吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R普通作業員 人R1普通作業員 人特殊運転手 人R2運転手(特殊) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L49第2号 施工パッケージ代価表掘削 Ca2 積算単価 m3標準単価 m3 岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R特殊運転手 人R1運転手(特殊) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L50第3号 施工パッケージ代価表床掘り Da1 積算単価 m3標準単価 m3 土砂 標準 無し 無し吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･排-3) 台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R特殊運転手 人R1運転手(特殊) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L51第4号 施工パッケージ代価表床掘り Da2 積算単価 m3標準単価 m3 岩塊･玉石 標準 無し 無し吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･排-3) 台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R特殊運転手 人R1運転手(特殊) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L52第5号 施工パッケージ代価表埋戻し RaD1 積算単価 m3標準単価 m3 最大埋戻幅1m以上4m未満吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2014年基準) 台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日振動ﾛｰﾗ(賃貸)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 0.5~0.6t 台･日K2振動ローラ(舗装用)［ハンドガイド式］ 質量０．５～０．６ｔ 日ﾀﾝﾊﾟ
(賃貸) 質量60~80kg 基･日K3タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ 日R普通作業員 人R1普通作業員 人特殊作業員 人R2特殊作業員 人特殊運転手 人R3運転手(特殊) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 Lｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ LZ2ガソリン レギュラー スタンド L53第6号 施工パッケージ代価表基面整正 Bm 積算単価 m2標準単価 m2吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R普通作業員 人R1普通作業員 人54第7号 施工パッケージ代価表法面整形 積算単価 m2標準単価 m2 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･排-3) 台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R普通作業員 人R1普通作業員 人特殊運転手 人R2運転手(特殊) 人土木一般世話役 人R3土木一般世話役 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L55第8号 施工パッケージ代価表法面整形 積算単価 m2標準単価 m2 切土部 無し 軟岩I吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･排-3) 台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R普通作業員 人R1普通作業員 人土木一般世話役 人R2土木一般世話役 人特殊運転手 人R3運転手(特殊) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L56第10号 施工パッケージ代価表ｺﾝｸﾘｰﾄ 積算単価 m3標準単価 m3 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-40 W/C=65%以下 B種10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日K1コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 日その他(機械)その他R普通作業員 人R1普通作業員 人土木一般世話役 人R2土木一般世話役 人特殊作業員 人R3特殊作業員 人特殊運転手 人R4運転手(特殊) 人その他(労務)その他Zﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-40 W/C=65%以下 B種 m3Z1生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５(２０) Ｗ/Ｃ ５５％ m3軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ2軽油 パトロール給油 L57第11号 施工パッケージ代価表型枠 積算単価 m2標準単価 m2 一般型枠 鉄筋･無筋構造物吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R型わく工 人R1型わく工 人普通作業員 人R2普通作業員 人土木一般世話役 人R3土木一般世話役 人その他(労務)その他58第12号 施工パッケージ代価表目地板 積算単価 m2標準単価 m2 30m2未満 目地板 瀝青質板 厚10mm吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R普通作業員 人R1普通作業員 人土木一般世話役 人R2土木一般世話役 人その他(労務)その他Z目地板 瀝青質板 厚10mm m2Z1瀝青繊維質目地板 厚さ１０ｍｍ m259第13号 施工パッケージ代価表石張(複合) 積算単価 m2標準単価 m2 練石 30cm以上40cm以下 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 有り 道路用砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm C-40吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(排-2) 台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ 日R普通作業員 人R1普通作業員 人特殊運転手 人R2運転手(特殊) 人石工 人R3石工 人土木一般世話役 人R4土木一般世話役 人その他(労務)その他Zﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 m3Z1生コンクリート 高炉 １８－８－２５(２０) Ｗ/Ｃ ６０％ m3軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ2軽油 パトロール給油 L道路用砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm C-40 m3Z3再生クラッシャラン ＲＣ－４０ m360第14号 施工パッケージ代価表現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 積算単価 m3標準単価 m3 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 無し 一般養生･特殊養生(練炭)吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準) 台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ 日R型わく工 人R1型わく工 人普通作業員 人R2普通作業員 人土木一般世話役 人R3土木一般世話役 人特殊作業員 人R4特殊作業員 人その他(労務)その他Zﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 m3Z1生コンクリート 高炉 １８－８－２５(２０) Ｗ/Ｃ ６０％ m3軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ2軽油 パトロール給油 Lその他(材料)その他61第15号 施工パッケージ代価表現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 積算単価 m3標準単価 m3 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 一般養生吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準) 台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ 日R型わく工 人R1型わく工 人普通作業員 人R2普通作業員 人土木一般世話役 人R3土木一般世話役 人特殊作業員 人R4特殊作業員 人その他(労務)その他Zﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 m3Z1生コンクリート 高炉 １８－８－２５(２０) Ｗ/Ｃ ６０％ m3軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ2軽油 パトロール給油 L62第16号 施工パッケージ代価表現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 積算単価 m3標準単価 m3 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 一般養生吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準) 台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３
(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ 日R普通作業員 人R1普通作業員 人型わく工 人R2型わく工 人土木一般世話役 人R3土木一般世話役 人特殊作業員 人R4特殊作業員 人その他(労務)その他Zﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 m3Z1生コンクリート 高炉 １８－８－２５(２０) Ｗ/Ｃ ６０％ m3軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ2軽油 パトロール給油 L63第17号 施工パッケージ代価表捨石 積算単価 m3標準単価 m3 9m以下吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R特殊運転手 人R1運転手(特殊) 人普通作業員 人R2普通作業員 人土木一般世話役 人R3土木一般世話役 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L64第18号 施工パッケージ代価表表面均し 積算単価 m2標準単価 m2吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R普通作業員 人R1普通作業員 人特殊運転手 人R2運転手(特殊) 人土木一般世話役 人R3土木一般世話役 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L65第19号 施工パッケージ代価表仮排水管路(損料) 積算単価 ｍ標準単価 ｍ 据付･撤去 700～1,000mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)損料 呼径φ700mm吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･C機能･排対2014規制] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.5/平積0.4m3)吊能力2.9t 供用日K1バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(２０１４年規制)］山積０．５ｍ３(平積０．４ｍ３) 吊能力２．９ｔ 日R普通作業員 人R1普通作業員 人特殊運転手 人R2運転手(特殊) 人特殊作業員 人R3特殊作業員 人土木一般世話役 人R4土木一般世話役 人Z暗きょ排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)(有孔･無孔) 呼径φ700mm ｍZ1暗渠排水管 波状管 呼び径８００ｍｍ 高密度ポリエチレン管(シングル構造) ｍ軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ2軽油 パトロール給油 L66第20号 施工パッケージ代価表殻運搬 積算単価 m3標準単価 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) 供用日K1ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 日R一般運転手 人R1運転手(一般) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L67第21号 施工パッケージ代価表ｺﾝｸﾘｰﾄ 積算単価 m3標準単価 m3 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下B種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日K1コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 日その他(機械)その他R普通作業員 人R1普通作業員 人土木一般世話役 人R2土木一般世話役 人特殊作業員 人R3特殊作業員 人特殊運転手 人R4運転手(特殊) 人その他(労務)その他Zﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 m3Z1生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５(２０) Ｗ/Ｃ ５５％ m3軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ2軽油 パトロール給油 L68第23号 施工パッケージ代価表木杭打 積算単価 本標準単価 本 くい丸太(松) L1.5m×末口径9cm 皮むき 先端加工含む吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(3次基準)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.5/平積0.4m3) 供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 山積０．５ｍ３(平積０．４ｍ３) 日大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量600～800kg級 供用日K2大型ブレーカ［油圧式］(ベースマシン含まず) 質量６００～８００ｋｇ級 日その他(機械)その他R普通作業員 人R1普通作業員 人土木一般世話役 人R2土木一般世話役 人特殊運転手 人R3運転手(特殊) 人その他(労務)その他Zくい丸太(松) L1.5m×末口径9cm 皮むき 先端加工含む 本Z1杭丸太(松) 長２．０ｍ×末口１２ｃｍ 皮付 先端加工 本軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ2軽油 パトロール給油 Lその他(材料)その他69第24号 施工パッケージ代価表吸出し防止材設置 積算単価 m2標準単価 m2 土木ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布 厚3.0~3.3mm (5880N/3cm)吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R普通作業員 人R1普通作業員 人土木一般世話役 人R2土木一般世話役 人Z土木ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布 厚3.0~3.3mm (5880N/3cm) m2Z1吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ m270第25号 施工パッケージ代価表仮排水管路(仮排水管残置) 積算単価 ｍ標準単価 ｍ 据付 波状管 700～1,000mm 不要 暗きょ排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)(有孔･無孔) 呼径φ700mm吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･C機能･排対2014規制] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.5/平積0.4m3)吊能力2.9t 供用日K1バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(２０１４年規制)］山積０．５ｍ３(平積０．４ｍ３) 吊能力２．９ｔ 日R普通作業員 人R1普通作業員 人特殊運転手 人R2運転手(特殊) 人特殊作業員 人R3特殊作業員 人土木一般世話役 人R4土木一般世話役 人Z暗きょ排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)(有孔･無孔) 呼径φ700mm ｍZ1暗渠排水管 波状管 呼び径８００ｍｍ 高密度ポリエチレン管
(シングル構造) ｍ軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ2軽油 パトロール給油 L71第26号 施工パッケージ代価表土砂等運搬(残土園地内処理) 積算単価 m3標準単価 m3 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) 供用日K1ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 日R一般運転手 人R1運転手(一般) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L72第27号 施工パッケージ代価表整地(残土(土砂)園地内処理) 積算単価 m3標準単価 m3 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2014年基準) 台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R特殊運転手 人R1運転手(特殊) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L73第28号 施工パッケージ代価表整地(残土(岩塊)場内処理) 積算単価 m3標準単価 m3 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2014年基準) 台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日R特殊運転手 人R1運転手(特殊) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L74第29号 施工パッケージ代価表埋戻しCo RaD1 積算単価 m3標準単価 m3 最大埋戻幅1m以上4m未満吾妻山間 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2014年基準) 台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 日振動ﾛｰﾗ(賃貸)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 0.5~0.6t 台･日K2振動ローラ(舗装用)［ハンドガイド式］ 質量０．５～０．６ｔ 日ﾀﾝﾊﾟ(賃貸) 質量60~80kg 基･日K3タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ 日R普通作業員 人R1普通作業員 人特殊作業員 人R2特殊作業員 人特殊運転手 人R3運転手(特殊) 人Z軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ LZ1軽油 パトロール給油 L75ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ LZ2ガソリン レギュラー スタンド L
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<ProjectDescription>
令和６年度（補正繰越）上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事【再度公告】
1入札公告(建設工事)【再度公告】次のとおり一般競争入札に付します。令和７年９月１２日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭１．工事概要(１)工事名 令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事【再度公告】(２)工事場所 長野県松本市安曇(３)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(４)工期 契約締結の翌日から令和８年３月２７日まで(５)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(６)本工事は、現場閉所により週休２日を確保する「週休２日制工事(現場閉所型)受注者希望型」の対象工事である。２．競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下｢予決令｣という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(２)環境省における令和７年度一般競争参加資格の「土木工事」に登録されており、A、Ｂ、C又はD等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(３)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(４)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。１)同種工事：国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事の実績。(５)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。2１)１級又は２級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・「建設業法第７条２号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第７条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)２)平成22年度以降に、上記(４)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。３)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(６)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和２年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(７)１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(８)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(９)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。３．入札手続等(１)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話：026-231-6570FAX：026-235-1226電子メール：NCO-NAGANO＠env.go.jp(２)入札説明書等の交付期間、場所及び方法１)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。信越自然環境事務所URL：https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間：令和７年９月１２日から令和７年９月２４日まで(３)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入3札心得の様式５を添えて、紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。１)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和７年９月２４日 10時00分。２)開札は、令和７年９月２４日 10時00分 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。４．その他(１)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札保証金及び契約保証金１)入札保証金 免除。２)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(３)入札の無効１)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。２)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。３)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において２に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。４)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(４)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(５)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(６)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることが4ある。(入札説明書参照。)(７)契約書作成の要否 要(８)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(９)関連情報を入手するための照会窓口 ３．(１)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加２．(２)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も３．(３)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12)請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL：https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。以上
- 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。１．公告日 令和７年９月１２日２．契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭３．工事概要(１)工 事 名 令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事【再度公告】(２)工事場所 長野県松本市安曇(３)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(４)工 期 契約締結の翌日から令和８年３月２７日まで(５)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。１)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口：６．に同じ・受付時間：９時00分～17時00分(12時00分～13時00分を除く)とする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。以下「休日」という。)は除く。２)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(６) 本工事は、現場閉所により週休２日を確保する「週休２日制工事(現場閉所型)※【(発注者指定型)又は(受注者希望型)】」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が４週８休(285％(８日／28日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。週休２日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休２日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休２日とは、現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年- 2 -始６日間及び夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の４週８休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の４週８休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、１日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。オ 月単位の週休２日を達成できない場合において、通期の週休２日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休２日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。４．競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(２)環境省における令和７年度一般競争参加資格の「土木工事」に登録されており、A、Ｂ、C又はD等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(３)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(４)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。１)同種工事：国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事の実績。(５)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。１)１級又は２級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。２)同一の者が上記(４)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20％以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)３)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監- 3 -理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。４)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。(６)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という｡)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という｡)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年１月６日付け環境会発第９号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(７)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(８)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。１)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。(２)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(３)工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。１．未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(１) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(２) 内訳書とは無関係な書類である場合(３) 他の工事の内訳書である場合(４) 白紙である場合(５)内訳書に担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先、電子メール先、入札日が記載されていない場合(６) 内訳書が特定できない場合(７) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合２．記載すべき事項が欠けている場合(１) 内訳の記載が全くない場合(２)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合- 9 -３．添付すべきではない書類が添付されていた場合(１) 他の工事の内訳書が添付されていた場合４．記載すべき事項に誤りがある場合(１) 発注者名に誤りがある場合(２) 発注案件名に誤りがある場合(３) 提出業者名に誤りがある場合(４) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合５．その他未提出又は不備がある場合14． 開札(１)開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(２)紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。(３)第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。15．入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、７．(４)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。16．落札者の決定方法(１)予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(２)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、20.(１)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。- 10 -なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の１)～４)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。１)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額２)共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額３)現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額４)一般管理費費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(１)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。(２)上記(１)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、４．(５)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。19. 調査基準価格を下回った場合の措置(１)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(２)別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が信越自然環境事務所各位管内で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４．(５)に定める要件と同一の要件(４．(５)２)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。１)65点未満の工事成績評定を通知された企業２)発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求- 11 -された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。３)品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業４)自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。(３)予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の３以上とする。また、別冊工事契約書案第35条第１項中「10分の４」を「10分の２」とし、第６項、第７項及び第８項もこれに準じて割合を変更する。20．契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21．支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。(１)前金払 有22．火災保険付保の要否 否23．本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24．再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、８．(２)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に行う。また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(２)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。(１)再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 中央合同庁舎５号館24階電話 03-3581-3351(代表)(２)受付時間：休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。(３)再苦情申立書の様式の入手先は、６．に同じ。25．関連情報を入手するための照会窓口 ６.に同じ。26．人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重- 12 -のためのガイドライン』(令和４年９月１３日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。27. その他(１)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。(３)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(４)落札者は、７.(３)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(５)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(６)電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(７)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、６．へ連絡すること。(８)入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。(９)落札となるべき入札をした者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10)電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11)提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12)その他不明な点についての照会先６．に同じ以上(別記様式１) (用紙Ａ４)競争参加資格確認申請書令和７年○○月○○日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇(押印省略)令和７年９月１２日付けで公告のありました令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記１．一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し２．入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式２)３．入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式３)競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇－〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者役職氏名 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 ＦＡＸ番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇Ｅメールアドレス 〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇注１．申請書として別記様式１から別記様式３までを提出して下さい。(別記様式２)令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)同種工事の施工実績会社名・同種工事 ：国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事の実績。競争参加資格同種工事名称等工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所(都道府県・市町村名)○○県○○市契約金額○○○，○○○，○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日受注形態単体／共同企業体(出資比率○○％)工事概要○○○○ (入札説明書４．(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注１．必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。注２．必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。注３. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと｡「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。注４．当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。注５．受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(％)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(％)も記載すること。注６．工事概要は、入札説明書４．(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。注７. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。(別記様式３)令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役職・氏名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許１級又は２級土木施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契約金額 ○○○，○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従事期間 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日工事内容木造建築物の施工面積(何㎡)等(「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受注形態 単体 ／ 共同企業体(出資比率○○％)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工事名 ○○○○○○○工事発注機関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注１． 工事内容には入札説明書４．(4)による工事内容を確認できる記載をすること。また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。注２． CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。注３． 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。注４． 従事した工事経験を１件記載すること。また、複数の配置予定技術者を登録する場合(３名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。技術者ごとに記載して下さい。(技術者１人につき様式１枚)注５ 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。注６. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(３ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。注７． 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から３年以内であることを確認できる書類を入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙２の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「１．企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。注８．当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。以上入 札 心 得(工事)(目的)第１条 中部地方環境事務所信越自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「令」という。)契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第２条 一般競争に参加しようとする者は、令第７４条の公告において指定した期日までに、令第７０条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成１９年３月３０日環境省訓令第４号)第４条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第３条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の１００分の５以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。２ 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。３ 入札参加者は、第１項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。４ 入札参加者は、第１項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。５ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換にこれを還付する。６ 落札者が第１６条に定める契約書の提出期限内に契約を締結しないときは入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。(入札等)第４条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
２ 入札書は、様式１により作成し、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式１による入札書の提出を希望する場合は、様式５による書面を作成し申請書の提出期限までに提出しなければならない。３ 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任支出負担行為担当官においてやむを得ないと認められたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、封筒に入札書在中の旨を朱書し、入札件名及び入札日時を記載し、分任支出負担行為担当官あての親展で提出しなければならない。４ 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。５ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式３)を持参させなければならない。６ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。７ 入札参加者は、令第７１条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。８ 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(入札の辞退)第４条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式２)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に抵触する行為を行ってはならない。２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。３ 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第６条の２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第７条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１０００万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。２ 予決令第８５条の基準(環境省所管会計事務取扱規則(平成１９年３月３０日環境省訓令第４号)第１４条の４)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第８条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。入札執行回数は再度の入札を含め、原則として２回を限度とする。(落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法)第９条 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。(契約書等の提出)第１０条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から１０日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第１１条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後すみやかに、契約金額の１００分の１０又は３０以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。２ 第３条第２項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。３ 落札者は、第１項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。４ 第３条第３項の規定は、第１項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、同条第４項の規定は、第１項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用する。５ 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによる。(異議の申立)第１２条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書)第１３条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(１)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(２)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。３．再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式１入 札 書－金ただし、令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。また、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(復)代理人氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式２入 札 辞 退 届件名 令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式３委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印省略)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項：１．令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事の入札及び見積に関する一切の権限。２．１の事項に係る復代理人を選任及び解任すること。
担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式４委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項：１．令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事の入札及び見積に関する一切の権限。担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式５令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会社名代表者氏名(押印省略)電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記１．入札件名：令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事２．電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：- 1 -印紙工事請負契約書１ 工事名 令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事２ 工事場所 長野県松本市安曇(上高地)３ 工 期 令和７年 月 日から令和８年 ３月２７日まで４ 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)５ 契約保証金 金 円６ 解体工事に要する費用等 別紙のとおり７ 建設発生土の搬出先等 該当無し上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。令和７年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町１１０８ 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 2 -(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。- 3 -(契約の保証)第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第６項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。２ 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。- 4 -(一括委任又は一括下請負の禁止)第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第 100 号)第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合３ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額- 5 -(特許権等の使用)第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第３項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×(９／10－前払金額／請負代金額)７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。２ 前項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応- 18 -する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第２項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×(１－前払金額／請負代金額)第40条 全文削除第41条 全文削除第42条 全文削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間- 19 -内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第１項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。四 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を- 20 -拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは､その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前２条の規定による契約の解除をすることができない。- 21 -(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５(工期の10分の５が６月を超えるときは、６月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。３ 第１項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失によ- 22 -り滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。- 23 -３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合(前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額とする。６ 第２項の場合(第 48 条第９号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の２ 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項(独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第２号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又- 24 -は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第２号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の１に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の２第８項又は第９項の規定の適用があるとき。二 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。４ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。２ 第33条第２項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第４項又は第５項(第39条- 25 -においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
- 27 -［別添］［裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。］仲 裁 合 意 書工事名 令和７年度上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事場所 長野県松本市安曇令和７年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の９第１項又は第２項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和７年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町１１０８ 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(１)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(２)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。- 29 -法第13条及び省令第4条の規定による書面(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)１ 分別解体等の方法工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①仮 設 仮設工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用②土 工 土工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用③基 礎 基礎工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他()その他の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用２ 解体工事に要する費用(受注者の見積金額) ￥ 円(税込)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。・解体工事に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。・仮設費及び運搬費は含まない。３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 ￥ 円(税込)1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要１．工 事 名：令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事２．工事場所：長野県松本市安曇(上高地)３．工 期：令和8年３月27日まで４．工事内容：護岸復旧 L＝60ｍ河川土工 一式、護岸工 一式、仮設工 一式、撤去工 一式Ⅱ 適用１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。２． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。３． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。４． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。Ⅲ 適用基準等☑ (1) 土木工事共通仕様書(国土交通省)☑ (2) 土木工事施工管理基準(国土交通省)☑ (3) 写真管理基準(案)(国土交通省)☑ (4) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)☐ (5)☐ (6)Ⅳ.特記事項１．地域事項の概要☑ (1) 自然公園法による地域地種区分 中部山岳国立公園 第２種特別地域(地区)☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域☑ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護地区☑ (4) 文化財保護法による史跡名称天然記念物(特別天然記念物及び特別名勝：上高地)☐ (5) 森林法による保安林☐ (6) 海岸法による海岸保全区域☑ (7) 砂防法による砂防指定地☑ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域☑ (9) 土地所有： 発注者(環境省)☐ (10)２．一般共通事項2☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3、☐ ) とする。☑ (2) 工事完成図はCAD で作成し、CAD データの提出は(☑必要、☐不要)とする。☑ (3) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して2部提出する提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。☑ (4) 工事竣工書類は、1部提出すること。☐ (5) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」( グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年２月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、E x c e lファイルで作成し、提出する。☐ (6) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、E x c e lファイルで作成し、提出する。(7) 本工事は、建設工事における週休２日制工事(現場閉所型)の対象工事である。①週休２日の考え方ア 月単位の週休２日とは、現場施工期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始６日間及び夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。ウ 月単位の４週８休以上とは、現場施工期間内における全ての月で現場閉所日数の割合が28.5％(８日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の４週８休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5％(８日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された日をいう。オ 工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所による週休２日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。カ やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。②現場閉所実績報告書3受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書を作成し、監督職員が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。③総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
ア 建設工事に従事する者の休日(週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保イ 建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」ウ 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」エ 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数④工事工程の共有ア 工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡イ 円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。ウ 工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。エ 工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。⑤現場閉所の達成状況及び精査現場施工期間における全ての月ごとの現場閉所率が28.5％に満たない場合は、補正した労務費(公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員及び機械設備据付工)、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率及び市場単価等を請負代金額の変更により減額するものとする。(労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。)３．施工条件(1) 工事全般関係☐ ①各種積算の取組： ☑ ②積算補正：冬期補正(補正係数×冬期率＝0.74％)☐ ③調査対象工事： ☐ ④余裕工期の設定：(2) 工程関係☐ ①影響を受ける他の工事２． a.工事名・発注者：b.制約内容：4☐ ②自然的・社会的条件による制約a.要因：冬期施工に伴う積雪b.制約内容：搬出入路および施工区域の確保に必要な除雪を行うこと除雪機のオペレーション時間に合わせて精算を行う。a.要因：山岳地等通勤b.制約内容：作業員の現場到着が遅れるなど、実働時間が制限され労務単価の補正が必要な場合は協議するa.要因：開山期間中の工事実施不可b.制約内容：11月中旬ごろの閉山日までは仮設工等含め現場着手が出来ないため、資材準備等を進めること。各所との調整で閉山前に一部現場作業に着手できる場合は別途発注者から通知する。☑ ③関連機関との協議による制約a.関連機関：自然公園財団上高地支部b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。a.関連機関：松本建設事務所(維持管理課及び整備課)b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。a.関連機関：松本市(アルプスリゾート整備本部)b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。a.関連機関：上高地観光旅館組合b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。☐ ④占用物件(地下物件、架空線など)・埋蔵文化財等の事前調査・移設a.物件内容：b.物件管理者：c.事前調査・移設の期間：☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数a.対象工種： b.場所：c.日数： d.内容：(3) 用地関係☐ ①用地の取得未了a.場所・範囲： b.取得見込み時期：c.期日までに用地取得できない場合の対応：☐ ②保安林解除や用地規制等a.場所・範囲： b.解決見込み時期：c.当面の対応：☐ ③官民境界の未確定部分a.場所・範囲： b.協議状況、確定見込み：☑ ④用地の借地及び官有地等の使用a.場所・範囲：仮設設置箇所 b.期間：施工期間内c.復旧条件：現況復旧5(4) 環境対策関係☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約a.要因：特別天然記念物及び特別名勝c.制約内容：文化庁の許可条件に従うこと☐ ②公害防止のための制限a.対象工種： b.対象箇所：c.制限内容：☑ ③水替、流入防止施設a.対象工種：瀬追い、瀬替え、仮排水路工 b.対象箇所：別途図面記載の通りc.制限内容：工事終了後、河道内整地☐ ④濁水、湧水等の特別処理a.対象工種： b.対象箇所：c.処理方法：☐ ⑤事業損失懸念a.懸念事項： b.事前・事後調査の有無：c.調査箇所： d.調査方法：(5) 安全対策関係☐ ①交通安全施設等の指定a.規制内容： b.規制箇所：c.規制期間：☐ ②交通誘導警備員の配置a.対象要因： b.対象箇所：搬出入路c.対象期間： d.その他☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者：b.対象箇所：c.施工条件： d.その他(協議状況他)：☐ ④防護施設等a.必要な防護施設： b.危険要因：c.対策内容： d.対象工種：e.対象期間： f.その他：☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置a.対象工種： b.対象箇所：c.対象期間： d.対象要因：e.その他☐ ⑥発破作業等の制限a.制限内容☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策a.対策内容☐ ⑧高所作業の対策6a.対策内容☐ ⑨砂防工事の安全確保対策a.対策内容(6) 工事用道路関係☑ ①一般道路の搬入路使用a.経路：県道24号線 b.制限内容：通行禁止区間(通行許可の取得)c.占用する際の関係機関協議：占用は行わない d.その他：☑ ②仮道路の設置a.区間：治山運搬路～施工箇所にかけてb.構造等の指定：敷鉄板による仮道路とするc.必要な維持補修内容： d.その他：支障木の伐採は必要最低限とすること☐ ③工事用道路の使用制限a.対象区間：b.対象期間・時間：c.制限内容：d.その他(7) 仮設備関係☐ ①他の工事に引き継ぐ場合a.仮設備の名称： b.引継ぎ先の受注者c.撤去・損料などの条件： d.維持管理条件e.引き渡し等の時期： f.その他☐ ②引き継いで使用する場合a.内容： b.時期：c.条件： d.その他：☐ ③構造及び施工方法の指定a対象物： b.存置期間：c.規模・企画・数量等： d.施工方法：e.その他：☐ ④設計条件の指定a.対象物： b.設計条件：c.その他☑ ⑤除雪a.対象箇所：治山運搬路～施工範囲b.対象期間：工事期間中c.制限内容： d.その他(8) 建設副産物関係☐ ①建設副産物情報交換システムの活用監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書) 及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。☐ ②建設発生土情報交換システム登録対象7受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。
☐ ③再生資材の活用の明示a.資材名： b.規格：c.使用箇所：d.その他：☑ ④建設リサイクル法対象工事a. 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。b. 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法仮設 仮設工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用土工 土工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用基礎 基礎工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用本体構造 本体工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用本体付属品 本体付属工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用その他( ) その他工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用c. 特定建設資材廃棄物の搬出再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地コンクリート塊 ― ―アスファルト・コンクリート塊― ―木くず 住岡産業 長野県塩尻市大字上西条121－1d. 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとす8る。・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用☐ ⑤建設発生土の受入地への搬出a.搬出箇所・距離： b.受入地名：c.受入条件： d.その他：☐ ⑥建設発生土の他工事への搬出a.搬出箇所・距離： b.受入地名：c.受入条件： d.その他：☐ ⑦他工事からの建設発生土利用a.他工事情報： b.受入条件：c.受入時期： d.その他：☐ ⑧土壌汚染対策法の届出a.対象の有無： b.場所・範囲・面積：c.該当工種： d.発生量：e.その他：(9) 工事支障物件関係☑ ①占用物件等の工事支障物件a.物件名：根固めブロック(貸与品)10基b.物件管理者(連絡先等)：国土交通省松本砂防事務所梓川出張所c.物件位置：工事箇所d.物件管理者との協議状況：今年度返却することで合意済みe.移設時期：工事終了後f.その他：管理者と連絡を取り、指定の場所に運搬、返却すること。(10) 薬液注入関係☐ ①薬液注入a.工法条件： b.注入管理：c.産業廃棄物が発生した場合の処分方法：d.地下埋設物がある場合の防護方法：e.周辺環境影響調査：(11) イメージアップ経費☐ ①率計上内容a.仮設備関係☐揚水・電力等の供給設備、☐緑化・花壇、☐ライトアップ施設☐見学路及び椅子の設置、☐昇降設備の充実、☐環境負荷の低減b.営繕関係☐現場事務所の快適化、☐労働者宿舎の快適化☐デザインボックス(交通誘導警備員待機室)☐現場休憩所の快適化、☐健康関連設備及び厚生施設の充実等9c.安全関係☐工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(警報機等)☐盗難防止対策(警報機等)、☐避暑・防寒対策d.地域とのコミュニケーション☐完成予想図、工法説明図 、☐工事工程表☐デザイン工事看板(各工事PE看板含む)☐見学会等の開催(イベント等の実施含む)☐見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営☐パンフレット・工法説明ビデオ☐地域対策費等(地域行事等の経費を含む)、☐社会貢献☐ ②積上計上内容：(12) その他☑ ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等)a.資機材の種類：じゃかご、根固めマット、重機他b.数量：c.保管・仮置き場所：河道内作業ヤード d.期間：工事期間中e.保管方法： f.積込・運搬方法：仮設道路内小運搬g.機械の分解・組立等ある場合の回数：h.その他：☐ ②工事現場発生品a.品名・数量： b.再使用の有無：c.引き渡し時期・場所：d.品質検査：e.運搬方法・費用：f.その他：☐ ③支給品・貸与品a.品名・数量： b.規格等：c.使用場所： d.積算条件：e.引き渡し場所： f.返済方法等：g.その他☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定a.工法名称： b.施工場所：根固め工c.施工条件： d.NETIS番号：e.その他：☐ ⑤指定部分の引き渡しa.指定部分： b.引き渡し日：c.その他☐ ⑥部分使用a.使用箇所： b.使用条件：c.使用期間：10☐ ⑦給水a.関係機関名： b.協議時期：c.取水箇所： d.取水時期：e.取水方法： f.その他：☑ ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☑可 設置条件：仮設計画を提出すること☐不可 想定休憩場所等：☐ ⑨監督職員事務所の設置a.場所： b.規格：c.設置期間： d.備品・設備等：e.その他：☑ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水：☑利用できる(☐有償、☑無償)、☐利用できないb.工事用電力：☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できない☑ ⑪資材置場や作業場等a.場所：環境省所管地内 b.期間：工期内とするc.制限内容：自然環境及び利用者に配慮することd.その他：事前に仮設計画の承諾を受けること４．土工☐ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。☑ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。☑ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下に場所おいては重機等の出入りは避ける。(☐図示： 、☑ 白樺荘前河道内乗入れ部以外の場所)☐ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。(条件：土砂の搬入は行わない)５．無筋・鉄筋コンクリート☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所11☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。☐ ①重ね継手：部位( )、径( )☐ ②ガス圧接：部位( )、径( )☐ ③ ：部位( )、径( )☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。(☐超音波試験、☐引張試験)☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☑ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所18 8 護岸ブロック基礎18 8 護岸ブロック胴込調整コンクリート☑ (6) セメントの種類は下記による。種類 適用箇所早強ポルトランドセメント 護岸ブロック基礎早強ポルトランドセメント 護岸ブロック胴込、調整コンクリート☑ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。
６．材料☑ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。(☑ JISマーク表示品以外全て、☑ 各種プレキャスト製品)☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。☐ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。また、使用薬剤等については以下のとおりとする。② 薬剤指定：☐有( )、☐無(条件： )②性能区分：☐ JAS：K4 、☐ AQ：１種☐ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。☐ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処12理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。☐ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。☐ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの(☐ 1/2、☐ )とする。☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。(☐ 人工乾燥処理： ％、☐ 天然乾燥処理： ％)７．工事共通(1) 構造物撤去工☐ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。(2) 仮設工☐ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(１級又は２級)１名以上配置するものとする。また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。(3) 運搬工☐ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成22年10月8日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。☐ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。a.荷積み地予定地：☐図示、☐b.荷積み地の整備：☐要(☐コンクリートパネル設置、☐ )、☐不要c.荷卸し地の整備：☐要(☐ジャンプ台設置、☐伐倒・刈払い)、☐不要d.夜間繋留ヘリポート：☐有(☐図示、☐ )、☐無e.運搬距離：片道水平距離： (ｍ)、積み卸し地点間の標高差： (ｍ)f.運搬資材：☐コンクリート･骨材等のバケット詰資材、☐鋼材、木材、その他８．基盤整備☐ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。９．植栽☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。①防腐処理：☐有・☐無②防腐処理方法：13☐ (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。①客土材：10．施設整備☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し( 伸縮目地を含む) 、監督職員の承諾を得る。①舗装種類：☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。①舗装種類：☐ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。
①施設種類：公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤8T-1T-2T-3平面図S=1:200ベンチベンチベンチベンチベンチ1502.381504.241505.131504.481504.541504.781504.791504.491504.531503.881504.761505.341504.641504.621504.591504.711504.211504.851505.861504.581504.641504.181504.031504.041504.451505.721504.721504.45BMH=1504.578上高地レストステーション梓川1504.721504.551504.221503.921505.581504.62点名 Ｘ Ｙ 標高T-1 1000.000 1000.000 1504.490T-2 1002.928 1015.539 1504.682T-3 999.999 1033.772 1504.707河童橋護岸改修範囲L=60mブロック張(1:1.5)捨石工(φ75cm内外)1.007.98SL=9.603.00NO.75(定期縦断測点)NO.75+100(定期縦断測点)BP0.0015.00(14.966)30.00(29.925)42.50(42.401)50.00(49.873)EP60.00(59.559)平面図IP.1IP.2曲線表IP IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標BC.1 1014.682 970.361IP.155-00-0050.000 26.028 6.369 47.99755.802994.883 987.2571009.813 1049.411EC.2曲線要素表(設計CL)IP.250-00-0025.000 11.658 2.584 21.81711.6581000.208 1042.804BC.1(-18.243)26.028EC.2(70.127)230°00′00.00″※測点のカッコ内の距離は設計CLの距離11427180910擦付工擦付工1設計CL座標 Ｘ ＹBP(0.00)15.0030.0042.5050.00EP(60.00)1003.247 984.446998.137 998.453997.383 1013.337998.574 1025.756999.366 1033.1841002.842 1042.160公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤8最深河床評価高平均河床高最低河床高地盤高凡例1：2001：100DL=1490.01495.01500.01505.01510.01515.0現 況計 画測点点間距離地盤高最低河床高右岸護岸高右岸堤防高根入高河床高高水位右岸護岸高右岸堤防高河床勾配護岸勾配堤防勾配-20.000.0015.0030.0042.5050.0060.00+20.00-20.000.0015.0015.0012.507.5010.0020.001504.341504.491504.631504.851504.711504.671500.471501.581501.611501.591501.751501.961501.661503.881504.341504.021503.911503.941504.591504.611505.531504.341504.491504.821504.981504.891505.211506.09BPEP1501.951505.210 1504.6131505.067 1504.5671505.033 1504.5331504.976 1504.4761504.908 1504.4081504.940 1504.340最深河床評価高(I=1/103)→NO.75+2501502.039NO.75←1499.6320.50 5.32 0.501.00(根入れ)Co基礎工Coブロック張+省力化かご工(修景)省力化かご工(修景)1:1.5,SL=9.60m1.30(根入れ)コントロールポイント現況護岸高(＝地盤高)(NO.75+40)護岸改修範囲L=60.00mI=1/220平均河床高＝計画河床高(I=1/113)I=1/220コントロールポイント現況護岸高1505.111504.84I=1/220H=0.27m,L=60.00m1504.611504.34I=1/220H=0.27m,L=60.00m1501.3251500.440I=1/113H=0.885m,L=100.00mNO.75+1001500.542※R3(2回目)縦断図V=1:100H=1:2001500.6171500.7501500.8821500.9931501.0591501.1483.463.72縦断図右岸堤防高右岸堤防高捨石工(寄石)(φ75cm内外)0.600.10(現況合わせ)既設ふとんかご天端高※現場合わせ2.50H.W.L.(Q=380m3/s)余裕高H.W.L.(Q&apos;=520m3/s)3.00 1.00※現況合わせ2省力化平張りかご工(修景)公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤8DL=1500.00.00GH=1504.34FH=1504.340(Co護岸天端)BPDL=1500.015.00GH=1504.49FH=1504.408(Co護岸天端)DL=1500.030.00GH=1504.63FH=1504.476(Co護岸天端)DL=1500.042.50GH=1504.85FH=1504.533(Co護岸天端)DL=1500.050.00GH=1504.71FH=1504.567(Co護岸天端)DL=1500.060.00GH=1504.67FH=1504.613(Co護岸天端)EP平均河床高平均河床高平均河床高平均河床高平均河床高平均河床高横断図S=1:100最深河床評価高最深河床評価高最深河床評価高最深河床評価高最深河床評価高最深河床評価高1.001.30【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:4.316.98.89.5施工基面0.80施工基面0.80施工基面0.80施工基面0.80施工基面0.80施工基面0.80測量CL設計CL42測量CL設計CL測量CL設計CL71設計CL測量CL80測量CL設計CL910【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:1.017.59.29.5【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:1.817.89.39.5【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:5.818.710.19.5【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:5.019.010.39.5【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:3.519.410.79.5①2.40.4②①②0.2③掘削①掘削②埋戻し①埋戻し②埋戻し③①4.80.4②①②0.2③①4.10.4②①②0.2③①4.00.4②①②0.2③①2.60.4②①②0.2③①3.90.4②①②0.2③8.569.212.160.35 8.448.281.928.268.569.197.87 0.352.118.178.569.076.580.351.888.238.569.167.670.351.348.228.569.156.880.351.328.218.569.146.030.350.50 5.321:1.51.003.60横断図測量CL設計CL110既設じゃかご長さ 5.7m ※推定既設ふとんかご天端高※現場合わせ3.603.603.603.603.603公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤図示8DL=1500.030.00省力化平張りかご工大型ブロック張(控35cm)裏込め砕石(t=30cm等厚/RC40-0)0.50 5.32 0.50SL=9.5960.50 0.751:1.5現況河床or計画河床高まで埋戻し※工事時の河床高による3.001.00ズレ防止鉄筋(D16)平均河床高H.W.L3.09 1.00最深河床評価高1.0m以上基礎コンクリート(長野県標準設計50EⅠ)18-8-25H標準断面図S=1:50大型練張ブロック製品図Ⅲ型1998253503751998497 4971998497 49725 350375S=1:30Ⅰ型19983503752599899825 350375【練張りブロック 規格】名称規格1998× 998×350使用個数2.00m2/個350型 Ⅰ型参考重量825 kg/個備考普通コンクリート胴込コンクリート量0.352 m3/個1998× 497×3501.00m2/個350型 Ⅲ型 412 kg/個普通コンクリート0.176 m3/個基礎工S=1:20100500494209 291539基礎コンクリート(長野県標準設計50EⅠ)断面積 A=0.2 m2/m型枠面積 A=1.1 m2/m基礎面積 A=0.6 m2/m411小口・隔壁詳細図S=1:50500 532358237984型枠面積コンクリート体積規格18-8-25H算式(0.183+0.058)×2+(0.539+0.096)×0.300(0.183+0.058)×0.300単位m2m3数量0.670.0721箇所当り199850053925002500250020001:1.5断面積A=0.058m2断面積A=0.183m296SL=9596隔壁ブロック タイプ3H650×B300×L2500個3H650×B300×L2000 個1633539SL=95967226506501001001:1.5目地工護岸工構造図0.500.350.30350＜参考重量＞L2 500 : 0.472m3×2300=1086kgL2 000 : 0.375m3×2300= 863kg50501155 2210or1710 120502550or205015300120プレート連結PインサートM16×L5097dehaアンカー2.5t用-L603006505070502 500 or2 000 50dehaアンカー2.5t用-L60dehaアンカー2.5t用-L6070100プレート連結PインサートM16×L50プレート連結PインサートM16×L50プレート連結PインサートM16×L50小口・隔壁工製品図S=1:30平面図断面図正面図護岸工構造図目地面積 A=6.42m2(1箇所あたり)4捨石工
(φ75cm内外)公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤図示8ブロック張平面割付図S=1:100梓川護岸改修範囲L=60m大型ブロック張(1:1.5),かごマット(平張型,修景)79847984小口止(1)300小口止(2)300小口止(2)300小口止(1)300基礎延長L=66.544m小口止2基隔壁工3基天端延長L=58.059m小口止2基隔壁工3基18574隔壁工(1)300隔壁工(2)30013528隔壁工(3)30010108隔壁工(3)300隔壁工(2)300隔壁工(1)3001597579847984798479847984798418132159791631015997護岸面積算出表(調整コンクリートを含む)大型ブロック張護岸面積(m2)B1(m)7.9847.9847.9847.984護岸面積合計B2(m)7.9847.9847.9847.984SL1(m)7.9847.9847.9847.984/ / / /0.8320.8320.8320.832= = = =9.5969.5969.5969.596SL2(m)7.9847.9847.9847.984/ / / /0.8320.8320.8320.832= = = =9.5969.5969.5969.596SL平均(m)( ( ( (9.5969.5969.5969.596+ + + +9.5969.5969.5969.596)/2=)/2=)/2=)/2=9.5969.5969.5969.596延長1(m)15.97515.97915.99710.108延長2(m)18.57418.13216.31013.528延長平均(m)( ( ( (15.97515.97915.99710.108+ + + +18.57418.13216.31013.528)/2=)/2=)/2=)/2=17.27517.05616.15411.818護岸面積(m2)( ( ( (9.5969.5969.5969.596× × × ×17.27517.05616.15411.818)=)=)=)=165.769163.667155.011113.407597.85裏込砕石(m3)裏込砕石(m3)( ( ( (裏込砕石合計165.769163.667155.011113.407× × × ×0.3000.3000.3000.300)=)=)=)=49.73149.10046.50334.022179.36・・・目地位置BP0.0015.0030.0042.5050.0060.00ブロック張平面割付図5公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤図示8修景工修景工(省力化平張りかご工)φ6φ5亜鉛アルミ合金めっき鉄線接続コイル材質・表面処理本体(L型金網)法尻用底網亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網溶接金網線径φ4、φ5、φ6上蓋用接続コイル上蓋用骨線ひし形金網線径φ5mm×65mm目端部用ステー側部網、仕切網上蓋部材名 規格φ5φ5亜鉛アルミ合金めっき鉄線省力化平張りかご工 特記仕様表亜鉛アルミ合金めっき鉄線(粗面めっき)めっき付着量300g/m2以上、アルミ含有量10%以上線材引張強さ540N/mm2以上めっき付着量300g/m2以上、アルミ含有量10%以上めっき付着量300g/m2以上、アルミ含有量10%以上本体割付図上蓋割付図記号 サイズ 枚数1 4.00 × 4.412 4.00 × 3.413×3.414×1.001.001.005 4.00 × 6.18161 1 118962.81m26 2.00 × 6.187×2.85 4.00118省力化平張りかご工上蓋数量1500 150030002 84915001500150015001500150059613497479596500 53237984 1 0008495001:1.5省力化平張りかご工H50011111111111111112345555555555555555556777777777777777777断面図展開図BP0.0015.00(14.966)30.00(29.925)42.50(42.401)50.00(49.873)EP60.00(59.559)BP0.0015.00(14.966)30.00(29.925)42.50(42.401)50.00(49.873)EP60.00(59.559)1.007.981:1.5,SL=9.602.852.50※擦付18.2117.9918.1216.763.00※擦付2.857.991.0014.4918.1411.223.00※擦付1.007.981:1.5,SL=9.602.8518.2117.9918.1216.762.857.991.0014.4918.1411.2214.672.50※擦付14.672.50※擦付2.50※擦付3.00※擦付3.00※擦付擦付工端部は既設じゃかごと連結すること擦付工端部は既設じゃかごと連結すること擦付工端部は既設じゃかごと連結すること擦付工端部は既設じゃかごと連結すること6省力化平張りかご工H500S=1:250S=1:10078337984公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤図示8Ⅲ型Ⅲ型Ⅲ型Ⅰ型Ⅰ型Ⅰ型1.50 1.50縦方向は網枠の位置に配置※ブロック境界(横目地)1.00 1.00ズレ防止鉄筋配置図S=1:50ズレ防止鉄筋の設置の際は、ブロックに切り欠きを設けて設置し、ブロック間の隙間が開かないよう、留意すること捨石工標準図S=1:50その他付帯工200500BP0.0015.0030.0042.5050.0060.001.248SL=1.501.248SL=1.50ズレ防止鉄筋配置(1.0m間隔)5@SL1.50=7.5060.0961.4162.7464.0765.3966.72ブロック境界(横目地)300※350D16,L=0.70m200※※：目安とするズレ防止鉄筋構造図S=1:2090°平面図S=1:100かご工下段平面の中心線の長さL=69.6mかご工境界ブロック境界その他付帯工7捨石工W=3.0m省力化平張りかご工大型ブロック張(控35cm)0.50 0.75捨石工(φ75cm内外)1:1.5現況河床or計画河床高まで埋戻し※工事時の河床高による平均河床高最深河床評価高1.0m以上公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤五千尺ロッジ白樺荘日本山岳会上高地山岳研究所上高地電話交換局上高地自然教室中部山岳国立公園管理事務所上高地ビジターセンター五千尺旅館河童橋清水橋梓川1507.51506.51506.1505.41505.41505.61505.51566.91519.51507.31502.21503.91503.61503.915061519.41514.51508.91503.81501.51507.91508.315101540運搬路奥小梨中清水川(岩)河童橋森林管理署ゲート平面図S=1:1000仮設計画図(参考)0.50 3.00 0.504.00現況河床1:1.51:1.51.800.50 3.00 0.504.00現況河床1:0.6仮設時H.W.L仮設時H.W.L1.801.80敷砂利(RC40-0)t=10cm耐候性大型土のう工事用道路(仮締切兼用)標準断面図S=1:100土のう設置区間施工基面DL=1500.030.00平均河床高最深河床評価高施工基面測量CL設計CL013.0m27.9m仮設時H.W.L1.80 0.60余裕高I=1/113,Q&apos;=94.8m3/s ＞ Q=94m3/s16.6m1:1.51:0.50.5 3.0 0.54.0仮設計画図(参考)工事車両ルート仮締切兼用(盛土)区間L=28.93+87.28=116.21m盛土断面積A=(4.00+9.40)/2×1.80=12.06m288工事用道路 盛土区間(仮締切兼用)L=120.0m耐候性大型土のう(3段,6袋)L=117.5m工事用道路L=88.7m2.00樹木伐採等が必要な範囲A=80㎡(４mx20m).1敷鉄板(A=80㎡、17枚 1524㎜x3048mmx22mm)支障木伐採10本行為範囲A=3,400m2(参考)仮設時の河床幅は可能な限り確保。13m以上とする。
耐候性大型土のう3段,6袋13.1m9400公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤8T-1T-2T-3とりこわし・撤去平面図S=1:200公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立立公園園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所とりこわし・撤去平面図ベンチベンチベンチベンチベンチ1502.381504.241505.131504.541504.781504.791504.491504.531503.881504.761505.341504.641504.621504.591504.711504.211504.851505.861504.581504.641504.181504.031504.041504.451505.721504.721504.45BMH=1504.578梓川1504.721504.551504.221503.921505.581504.62点名 Ｘ Ｙ 標高T-1 1000.000 1000.000 1504.490T-2 1002.928 1015.539 1504.682T-3 999.999 1033.772 1504.707河童橋護岸改修範囲L=60mブロック張(1:1.5),かごマット(平張り型,修景)1.20NO.75(定期縦断測点)NO.75+100(定期縦断測点)BP0.0015.0030.0042.5050.0060.00現地測量範囲A=3484m2既設じゃかご(天端,枕)撤去L=41.3m※CAD上で計測既設ふとんかご(天端)撤去L=7.4m※CAD上で計測既設じゃかご撤去設置延長L=45m既設じゃかご撤去設置延長L=11m根固ブロック3t撤去※松本砂防事務所応急復旧n=10個(返却)工事名称令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事番号円円円円円円- 2 -変更設計概要工 事 概 要実施設計概要消費税相当額工事費実 施 変 更工事価格工 期 日 数 工 事 自 工 期 至工 期 日 間 2025年09月19日 2026年03月27日工事番号工 事 名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工 事 場 所 長野県松本市安曇(上高地)工 事 総 括 表数 量 単 位 経 費 率 金 額 摘 要直接工事費1共通仮設費1共通仮設費1運搬費1共通仮設費(率計上)1純工事費1現場管理費1工事原価1一般管理費等1工事価格1消費税相当額1工事費計1- 5 -式 式 式 式 式 式 式 式 式 式経費計算書名 称式 式事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1式 1m3 450式 1m2 610式 1式 1m3 1,200m3 710式 1- 6 -第1号 施工パッケージ代価表第2号 施工パッケージ代価表第3号 施工パッケージ代価表第4号 施工パッケージ代価表 コンクリートブロック積工床掘り 土砂 標準 無し 無し埋戻し 最大埋戻幅4m以上 護岸工 作業土工 法面整形工法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 掘削工掘削 土砂 片切掘削 河川改修 河川土木設計内訳書工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額河川事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要m2 598個 174個 203式 1m3 13m2 73m2 40式 1ｍ 19ｍ 29個 15個 5- 7 -第5号 施工パッケージ代価表第6号 施工パッケージ代価表第7号 施工パッケージ代価表第8号 施工パッケージ代価表第9号 施工パッケージ代価表第10号 施工パッケージ代価表隔壁ブロック 650x300x2000ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ隔壁ﾌﾞﾛｯｸ隔壁ブロック 650x300x2500 小口止・隔壁工ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物基面整正 現場打基礎工基礎コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25 W/C=60%以下早強 一般養生大型練張ブロック 2000x1000x350大型練張ブロック 2000x500x350工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額ﾌﾞﾛｯｸ張(ブロック材料費除く) 150kg/個以上 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 18-18-25 W/C=60%以下 早強設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要m3 0.4m2 3m2 1式 1m2 77式 1m2 927単－1号ｔ0.4m3 460m3 460式 1個 428- 8 -第11号 施工パッケージ代価表第7号 施工パッケージ代価表第8号 施工パッケージ代価表第12号 施工パッケージ代価表第13号 施工パッケージ代価表第14号 施工パッケージ代価表第15号 施工パッケージ代価表巨石採取 第16号 施工パッケージ代価表土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下 捨石工ずれ防止鉄筋一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有 異形棒鋼 SD295 D161.56kg/m JIS G 3112中詰石積込 岩塊･玉石 土量50,000m3未満 修景工大型ブロック張工t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 中詰材(現地調達) かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) めっき鉄線 高50cm 本体 網目100×網線径φ4.0×枠線径φ6.0mm 蓋 網目65×網線径φ5.0 目地工目地板 30m2以上 目地板 瀝青質板 厚10mm型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物基面整正工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額基礎コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 W/C=60%以下 早強 一般養生設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要m3 126式 1式 1m3 1,450単－2号袋 641単－3号袋 641第19号 施工パッケージ代価表m2 630単－4号日 50単－5号箇所 1単－6号m2 80単－18号枚・日 2,064第20号 施工パッケージ代価表m3 2,900- 9 -第18号 施工パッケージ代価表整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)無し敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048(mm) 無 0日無 有 無ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120未満 10m 常時排水 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)敷砂利(下層路盤工で計上) 1層施工 100mm 再生道路用砕石再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 無し大型土のう工製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×高110cm 仮設工 仮設工工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下第17号 施工パッケージ代価表設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要単－7号時間 50式 1式 1第21号 施工パッケージ代価表ｍ 520第22号 施工パッケージ代価表ｍ 7第23号 施工パッケージ代価表個 10第24号 施工パッケージ代価表個 10単－8号基 1単－9号基 1単－10号本 10第25号 施工パッケージ代価表m3 3式 1- 10 - 処分費支障木伐採 チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満 ﾄﾗｯｸ運転費を計上しない運搬
(伐木除根) 機械施工 無し 無し 60.0km以下ベンチ再利用撤去 背付きﾍﾞﾝﾁ 50kg以上 単価直接入力 0円/基ベンチ再設置 背付きﾍﾞﾝﾁ 50kg以上 単価直接入力 0円/基根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 3個 3.0km以下根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準じゃかご 撤去 径60cmふとんかご 撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm 撤去工 撤去工工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m 標準 1人乗り 作業区分A[標準：8:00～17:00]設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要ｔ1.5式 1式 1式 1単－21号ｔ 14式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1- 11 -消費税相当額 一般管理費等工事価格 現場管理費工事原価 共通仮設費(率計上)純工事費 共通仮設費 敷鉄板運搬 条件から算出 10km 12m以内 0 積込み・取卸し費+輸送費 積込み取卸し 無直接工事費計共通仮設費工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額処分費(木くず)住岡産業設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1- 12 -工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額工事費計設計内訳書規格 単位 数量ｔ1.03ｔ 1式 1- 13 -諸雑費 (まるめ)合計1ｔ当り名称 単価 金額 摘要異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m JIS G 3112鉄筋加工･組立 一般構造物単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 1 号ずれ防止鉄筋 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有 異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m JIS G 3112単位 ｔ 数量1単価規格 単位 数量人 0.294人 0.294人 0.294枚 10日 0.294％ 1- 14 -諸雑費 (率＋まるめ)合計1袋当り普通作業員耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×高110cm 短期仮設(1年)対応ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 後方超小旋回型 山積0.45(平積0.35)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t(排3次) [機-28]単－19号名称 単価 金額 摘要土木一般世話役特殊作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 2 号大型土のう工 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×高110cm単位 袋 数量10単価規格 単位 数量人 0.087人 0.087日 0.087％0.4- 15 -1袋当りﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊(排3次) [機-28]単－20号諸雑費 (率＋まるめ)合計名称 単価 金額 摘要土木一般世話役特殊作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 3 号大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)単位 袋 数量10単価規格 単位 数量人0.17日 1日 1％ 3- 16 -1日当り発動発電機 超低騒音型 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45kVA(排2次) [機-16]単－13号諸雑費 (率＋まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊作業員工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ [機-30] 単－12号単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 4 号ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120未満 10m 常時排水 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)単位 日 数量1単価規格 単位 数量人0.5人0.1人 2日0.5式 1- 17 -合計1箇所当り普通作業員ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t(排2次) [機-28]単－14号諸雑費 (まるめ)名称 単価 金額 摘要土木一般世話役特殊作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 5 号ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)単位 箇所 数量1単価規格 単位 数量人 0.295人 0.295人 0.295日 0.295％ 1- 18 -合計1m2当り普通作業員ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t(排3次) [機-28]単－15号諸雑費 (率＋まるめ)名称 単価 金額 摘要土木一般世話役とび工単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 6 号敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)単位 m2 数量100単価規格 単位 数量時間 1式 0- 19 -合計1時間当り名称 単価 金額 摘要除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 単－16号諸雑費 (まるめ)単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 7 号除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m 標準 1人乗り 作業区分A [標準：8:00～17:00]単位 時間 数量1単価規格 単位 数量人0.23人0.92式 1- 20 -諸雑費 (まるめ)合計1基当り名称 単価 金額 摘要特殊作業員普通作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 8 号ベンチ再利用撤去 背付きﾍﾞﾝﾁ 50kg以上 単価直接入力 0円/基単位 基 数量10単価規格 単位 数量人0.46人1.84式 1- 21 -諸雑費 (まるめ)合計1基当り名称 単価 金額 摘要特殊作業員普通作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 9 号ベンチ再設置 背付きﾍﾞﾝﾁ 50kg以上 単価直接入力 0円/基単位 基 数量10単価規格 単位 数量人1.75人3.37日0.89式 1- 22 -1本当りﾁｪｰﾝｿｰ(80cc鋸長600mm)運転 単－17号諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要造園工普通作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 10 号支障木伐採 チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満 ﾄﾗｯｸ運転費を計上しない単位 本 数量10単価規格 単位 数量基･日 1.1式 0- 23 -合計1日当り名称 単価 金額 摘要建設機械賃貸料金 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200mm出力 11.0kW 揚程 10m程度諸雑費 (まるめ)単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 12 号工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ [機-30]単位 日 数量1単価規格 単位 数量L 137基･日 1.1式 1- 24 -諸雑費 (まるめ)合計1日当り名称 単価 金額 摘要軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機(賃貸) 出力45kVA(超低騒音･排-2)単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 13 号発動発電機 超低騒音型 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45kVA(排2次) [機-16]単位 日 数量1単価規格 単位 数量人 1L 45台･日 1.47式 1- 25 -1日当りﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(排-2)諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 14 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t(排2次) [機-28]単位 日 数量1単価規格 単位 数量人 1L 119台･日 1.06式 0- 26 -1日当りﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(排-3)諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 15 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t
(排3次) [機-28]単位 日 数量1単価規格 単位 数量人0.2人 0.067L 17時間 1式 1- 27 -合計1時間当り軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m諸雑費 (まるめ)名称 単価 金額 摘要特殊運転手土木一般世話役単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 16 号除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ単位 時間 数量1単価規格 単位 数量人 1L2.28日 1％ 3- 28 -1日当りﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L諸雑費 (率＋まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊作業員ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 17 号ﾁｪｰﾝｿｰ(80cc鋸長600mm)運転単位 日 数量1単価規格 単位 数量枚・日 1式 0- 29 -合計1枚・日当り名称 単価 金額 摘要敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚22mm×辺1524mm×辺3048mm 802kg/枚整備費諸雑費 (まるめ)単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 18 号敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048(mm) 無 0日 無 有 無単位 枚・日 数量1単価規格 単位 数量人 1L 63台･日 1.28式 1- 30 -1日当り後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾚｰﾝ(賃貸) 容量0.45(0.35)m3 吊能力2.9t(超低騒音･排-3)諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 19 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 後方超小旋回型山積0.45(平積0.35)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t(排3次) [機-28]単位 日 数量1単価規格 単位 数量人 1L 101台･日 1.21式 1- 31 -1日当りﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･排-3)諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 20 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊(排3次)[機-28]単位 日 数量1単価規格 単位 数量ｔ 1ｔ 1式 0- 32 -諸雑費 (まるめ)合計1ｔ当り名称 単価 金額 摘要仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金仮設材積込み･取卸費 積込+取卸単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 21 号敷鉄板運搬 条件から算出 10km 12m以内 0 積込み・取卸し費+輸送費 積込み取卸し 無単位 ｔ 数量1単価第1号 施工パッケージ代価表掘削43軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R2運転手(特殊)人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3次)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日K積算単価 m3標準単価 m3土砂 片切掘削⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)第2号 施工パッケージ代価表法面整形44軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R3土木一般世話役人特殊運転手人R2運転手(特殊)人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸)容量0.8(0.6)m3(超低騒音･排-3)台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m2標準単価 m2切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土第3号 施工パッケージ代価表床掘り45軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸)容量0.8(0.6)m3(超低騒音･排-3)台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3土砂 標準 無し 無し第4号 施工パッケージ代価表埋戻し46ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞLZ2ガソリン レギュラー スタンドL軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R3運転手(特殊)人普通作業員人R2普通作業員人特殊作業員人R1特殊作業員人Rﾀﾝﾊﾟ(賃貸) 質量60~80kg基･日K3タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ日振動ﾛｰﾗ(賃貸)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 0.5~0.6t台･日K2振動ローラ(舗装用)［ハンドガイド式］ 質量０．５～０．６ｔ日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸)容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3最大埋戻幅4m以上第5号 施工パッケージ代価表ﾌﾞﾛｯｸ張(ブロック材料費除く)47道路用砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm C-40m3Z4再生クラッシャラン ＲＣ－４０m3軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ3軽油 パトロール給油Lﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (早強) 18-8-25 W/C=60%以下 早強m3Z2生コンクリート 高炉 １８－８－２５(２０) Ｗ/Ｃ ６０％m3Z1間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面m2Zその他(労務)その他ﾌﾞﾛｯｸ工人R4ブロック工人特殊作業員人R3特殊作業員人特殊運転手人R2運転手(特殊)人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸)容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m2標準単価 m2150kg/個以上 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 18-18-25 W/C=60%以下 早強第6号 施工パッケージ代価表基礎コンクリート48その他(材料)その他軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ2軽油 パトロール給油Lﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (早強) 18-8-25 W/C=60%以下 早強m3Z1生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５(２０) Ｗ/Ｃ ５５％m3Zその他(労務)その他特殊運転手人R4運転手(特殊)人土木一般世話役人R3土木一般世話役人普通作業員人R2普通作業員人特殊作業員人R1特殊作業員人Rその他(機械)その他ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸)容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2011年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25 W/C=60%以下 早強 一般養生第7号 施工パッケージ代価表型枠49その他
(労務)その他土木一般世話役人R3土木一般世話役人普通作業員人R2普通作業員人型わく工人R1型わく工人⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R積算単価 m2標準単価 m2一般型枠 鉄筋･無筋構造物第8号 施工パッケージ代価表基面整正50普通作業員人R1普通作業員人⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R積算単価 m2標準単価 m2第9号 施工パッケージ代価表ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ51軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊作業員人R3特殊作業員人特殊運転手人R2運転手(特殊)人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸)容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 ｍ標準単価 ｍ第10号 施工パッケージ代価表ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ隔壁ﾌﾞﾛｯｸ52軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊運転手人R3運転手(特殊)人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸)容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 ｍ標準単価 ｍ第11号 施工パッケージ代価表基礎コンクリート53ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (早強) 18-8-25 W/C=60%以下 早強m3Z1生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５(２０) Ｗ/Ｃ ５５％m3Zその他(労務)その他土木一般世話役人R3土木一般世話役人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R積算単価 m3標準単価 m3無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 W/C=60%以下 早強 一般養生第12号 施工パッケージ代価表目地板54目地板 瀝青質板 厚10mmm2Z1瀝青繊維質目地板 厚さ１０ｍｍm2Zその他(労務)その他土木一般世話役人R2土木一般世話役人普通作業員人R1普通作業員人⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R積算単価 m2標準単価 m230m2以上 目地板 瀝青質板 厚10mm第13号 施工パッケージ代価表大型ブロック張工55その他(材料)その他軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ3軽油 パトロール給油LZ2割栗石 １５０～２００ｍｍm3かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)めっき鉄線 高50cm 本体 網目100×網線径φ4.0×枠線径φ6.0mm 蓋 網目65×網線径φ5.0×枠線径φ6.0mmm2Z1かごマット(スロープ型) ｔ＝５０ｃｍ メッキ鉄線m2Zその他(労務)その他土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊運転手人R3運転手(特殊)人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人Rその他(機械)その他ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(２０１１年規制)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m2標準単価 m2t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 中詰材(現地調達) かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) めっき鉄線 高50cm 本体 網目100×網線径φ4.0×枠線径φ6.0mm 蓋 網目65×網線径φ5.0×枠線径φ6.0mm第14号 施工パッケージ代価表中詰石積込56軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(２０１４年規制)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3岩塊･玉石 土量50,000m3未満第15号 施工パッケージ代価表土砂等運搬57軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ一般運転手人R1運転手(一般)人Rﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)供用日K1ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下第16号 施工パッケージ代価表巨石採取58軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZその他(労務)その他土木一般世話役人R2土木一般世話役人特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]開口幅2100～2500mm爪幅450～1000mm供用日K2バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅２，１００～２，５００ｍｍ 爪幅４５０～１，０００ｍｍ日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音･排対(2011年規制)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(２０１１年規制)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 個標準単価 個第17号 施工パッケージ代価表土砂等運搬59軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ一般運転手人R1運転手(一般)人Rﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)供用日K1ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下第18号 施工パッケージ代価表路体(築堤)盛土60軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ普通作業員人R2普通作業員人特殊運転手人R1運転手(特殊)人R振動ﾛｰﾗ(賃貸) 土工用ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11~12t(2011年基準)台･日K2振動ローラ
(土工用)［フラット・シングルドラム型］ 質量１１～１２ｔ日ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(賃貸) 湿地 7t級(2011年基準)台･日K1ブルドーザ［湿地］ ７ｔ級日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m34.0m以上 20,000m3未満 無し第19号 施工パッケージ代価表敷砂利(下層路盤工で計上)61その他(材料)その他軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ2軽油 パトロール給油L道路用砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm C-40m3Z1クラッシャラン Ｃ－４０m3Zその他(労務)その他土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊作業員人R3特殊作業員人普通作業員人R2普通作業員人特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rその他(機械)その他ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)質量13~14t(超低騒音･2014年基準)台･日K3タイヤローラ 質量１３～１４ｔ日ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(賃貸) ﾏｶﾀﾞﾑ質量10~12t(超低騒音･2014年基準)台･日K2ロードローラ［マカダム] 質量１０ｔ日ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m供用日K1モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型(２０１４年規制)］ ブレード幅３．１ｍ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m2標準単価 m21層施工 100mm 再生道路用砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40第20号 施工パッケージ代価表整地62軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸)容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し第21号 施工パッケージ代価表じゃかご63軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊運転手人R3運転手(特殊)人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(3次基準)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 ｍ標準単価 ｍ撤去 径60cm第22号 施工パッケージ代価表ふとんかご64軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊運転手人R3運転手(特殊)人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(3次基準)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 ｍ標準単価 ｍ撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm第23号 施工パッケージ代価表根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬65軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ一般運転手人R1運転手(一般)人Rﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積供用日K1トラック［普通型］ １０～１１ｔ積日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 個標準単価 個2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 3個 3.0km以下第24号 施工パッケージ代価表根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去66その他(労務)その他特殊作業員人R3特殊作業員人土木一般世話役人R2土木一般世話役人普通作業員人R1普通作業員人Rﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極(低騒音･排-2)台･日K1ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 個標準単価 個撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準第25号 施工パッケージ代価表運搬(伐木除根)67軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ一般運転手人R1運転手(一般)人Rﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(深あおり･土砂禁止)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)供用日K1ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3機械施工 無し 無し 60.0km以下
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令和７年度京都御苑長寿命化計画更新（健全度調査）業務（9/24回答を掲載しました）
令和７年度京都御苑長寿命化計画更新（健全度調査）業務（9/24回答を掲載しました）｜京都御苑｜国民公園｜環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和７年度京都御苑長寿命化計画更新（健全度調査）業務（9/24回答を掲載しました） 2025年09月12日 令和７年度京都御苑長寿命化計画更新（健全度調査）業務（9/24回答を掲載しました） 簡易公募型競争入札方式（最低価格落札方式）に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。令和７年９月１２日 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介 １ 業務概要（１） 業 務 名 令和７年度京都御苑長寿命化計画更新（健全度調査）業務（２） 業務内容 本業務は、令和３年３月にとりまとめた「京都御苑個別施設長寿命化計画」の見直しに向けて、各施設の健全度調査を行い整理すること。（３）履行期間 契約締結の日～令和８年２月２７日（金）（４）本業務は、電子調達システムによる入札等の対象業務である。なお、電子調達シ ステムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 ２ 指名されるために必要な要件（１）入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。② 環境省における令和０７・０８年度一般競争（指名競争）参加資格のうち「自然環境共生コンサルタント業務」の認定を受けていること。③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領」（令和２年１２月２５付け環境会第2012255号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。（２）入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 ３ 落札者の決定方法（１）入札参加者は、次の各要件に該当するもののうち最低価格の者を落札者とする。 入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１,０００万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第８６条の調査を行うものとする。 上記において、落札者となるべき者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 ４ 入札手続等（１）担当部局 〒６０２-０８８１ 京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電 話 075-211-6348 電子メ−ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は、環境省自然環境局京都御苑管理事務所のホームページの「調達情報」より、必要な件名「令和７年度京都御苑長寿命化計画更新（健全度調査）業務」を選択し、「公示」の下段に業務説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 環境省自然環境局京都御苑管理事務所ＵＲＬ https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/ 交付期間：令和７年９月１６日（火）９時００分から令和７年９月２６日（金）１７時００分まで。（３）参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている者とする。（４）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限：令和７年９月２６日（金）１７時００分まで。 ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。 提出場所：紙入札方式による場合は（１）に同じ。 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は１部を持参又は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。（５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時：電子調達システムによる場合の締め切りは令和７年１０月１４日（火）１３時５９分まで。 持参による場合の締め切りは令和７年１０月１４日（火）１４時００分 開札日時：令和７年１０月１４日（火） １４時００分 場 所：京都府京都市上京区京都御苑３番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 ５ その他（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。（２）入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 免除。（３）入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効な資料を提出した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。（４）手続きにおける交渉の有無 無（５）契約書作成の要否 要（６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４（１）に同じ。（７）本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。
電子調達システムＵＲＬ： https://www.geps.go.jp/（８）２（１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も４（４）により参加表明書を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札書を提出するためには､入札書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。（９）詳細は、入札説明書による。 添付資料 入札説明書 入札説明書（様式） 入札心得 入札心得（様式） 契約書（案） 令和７年度京都御苑長寿命化計画更新（健全度調査）業務仕様書 仕様書_別紙1「調査対象地区」 仕様書_別紙2「対象施設一覧表」 回答 別添1_設計書（金抜き） 別添２_建築物の築年数 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube（日本庭園、 桜） 見どころ案内（植物） 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省（法人番号1000012110001）京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright &amp;copy;Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和７年度京都御苑長寿命化計画更新(健全度調査)業務」に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 手続開始の公示日 令和７年９月１２日２ 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介３ 業務の概要(1) 業務名 令和７年度京都御苑長寿命化計画更新(健全度調査)業務(2) 業務の目的 本業務は、令和３年３月にとりまとめた「京都御苑個別施設長寿命化計画」の見直しに向けて、各施設の劣化や損傷の状況を把握するものである。
(3) 業務内容本業務は、令和３年３月にとりまとめた「京都御苑個別施設長寿命化計画」の見直しに向けて、各施設の健全度調査を行い整理すること。
(4) 業務の打合せは全３回とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編 設計業務等共通仕様書」(平成29年７月環境省 自然環境局)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品成果品は次のとおりとする。
・紙媒体 ２部、電子媒体 １式(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の日 ～ 令和８年２月２７日(金)(9) 担当部局〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp2４ 入札方式等(1) 予定価格が１,０００万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第８５条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(2) 本業務は、参加表明書の資料提出及び入札を電子調達システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式２による書面を令和７年９月２６日(金)１７時００分までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口：３(9)担当部局に同じ。
② 受付時間：行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日。以下「休日」という。)を除く毎日(９時００分～１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。))。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
５ 指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書で通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和７年１０月２日(木)を予定している。
(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a) 予決令第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。
b) 環境省における令和０７・０８年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「自然環境共生コンサルタント業務」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、参加資格の認定を受けていなければならない。
なお、開札日は、令和７年１０月１４日(火)を予定している。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に3関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和２年１２月２５付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ｱ) 親会社等(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ｲ)において同じ。
)と子会社等(同条第３号の２に規定する子会社等をいう。ｲ)において同じ。
)関係にある場合ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしｱ)については、会社等(会社法施行規則(平成１８年法務省令第１２号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編 設計業務等共通仕様書」(平成29年７月環境省 自然環境局)第１章1.28号第１項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第１章1.28号第２項に規定する「軽微な部分」は除く。
4) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務等について、令和２年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において１件以上の実績を有すること。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した公園施設の長寿命化計画策定又は更新業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が６５点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 令和４年度から令和６年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境共生コンサルタント業務の平均業務評定点が６５点以上であること。
ただし、１００万円を超える環境省発注業4務の実績がない場合は、この限りではない。
※関係省庁：「業務成績の相互利用機関と適用対象」による。
国土交通省ホームページ＞政策・仕事＞官庁営繕＞公共建築の品質確保＞建築設計に関する成績評定の相互利用参照。
(以下同じ。)② 予定管理技術者の資格に関する要件予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1) 予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士(建設部門：建設環境又は都市及び地方計画、又は環境部門：自然環境保全又は環境保全計画)の資格を有する者。
・ＲＣＣＭ(建設環境部門又は造園部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を行っている者。
・ＲＬＡ・造園施工管理技士(１級、２級)・土木施工管理技士(１級、２級)・特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者の資格を有する者。
2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成２７年度以降公示日までに完了した業務において、１件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務：国又は地方公共団体が発注した公園施設の長寿命化計画策定又は更新業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件公示日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が４億円未満かつ１０件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額５００万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和４年度から令和６年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の自然環境共生コンサルタント業務の平均技術者評点が６５点以上であること。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
5) 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ上記(１)②１)の資格相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
5６ 入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去５年間の同種業務等の実績の内容令和２年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間の同じ業種区分の業務成績令和４年度～令和６年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、１００万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 ：10点② 75点以上80点未満 ： 8点③ 70点以上75点未満 ： 6点④ 65点以上70点未満 ： 4点⑤ 実績がない場合 ： 0点10点表彰等過去３年間の業務表彰の有無令和４年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1～3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※提案書提出時点において認定等期間中であること。
区分１女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)①プラチナえるぼし ※１ :5点②３段階目 ※２ :4点③２段階目 ※２ :3点④１段階目 ※２ :2点⑤行動計画 ※３ :1点⑥認定無し :0点※１ 女性活躍推進法(令和２年６月１日施行)第12条に基づく認定※２ 女性活躍推進法第９条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)。
5点区分２次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん : 4点② くるみん(令和７年４月1日以後の基準): 3点③ くるみん(令和４年４月1日～令和７年３月31日までの基準) ：3点④ トライくるみん(令和７年４月１日以後の基準) ：2点⑤ くるみん(平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準) ：2点⑥ トライくるみん認定(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)：2点⑦ くるみん(平成29年３月31日までの基準):1点⑧ 行動計画(令和７年４月１日以後の基準)(※) :1点⑤ 認定無し ：0点※常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
7区分３若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり :3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の５０％相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の２５％相当を減ずる)―40点小計※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は、下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、ＪＶ)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(建設部門：建設環境又は都市及び地方計画、又は環境部門：自然環境保全又は環境保全計画 ：5点② ＲＣＣＭ(建設環境部門又は造園部門)又はＲＬＡ ：3点③ 造園施工管理技士(１級、２級)、土木施工管理技士(１級、２級)、特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者 ：3点① ②③以外は選定しない ：－5点8能 力継続教育令和６年度の継続教育(CPD)の単位数ＣＰＤ取得単位を評価する。
① ５０単位以上 ：5点② ２５単位以上５０単位未満 ：3点③ １０単位以上２５単位未満 ：1点④ １０単位未満 ：0点5点専 門 技 術 力成果の確実性過去１０年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成２７年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
：15点② ①以外は選定しない。
： －15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去３年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和４年度～６年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① ７５点以上 ：15点② ７０点以上７５点未満 ：10点③ ６５点以上７０点未満 ： 5点④ ６５点未満又は評価点なし ： 0点15点表彰等過去５年間の技術者表彰の有無令和２年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり ：10点② 都道府県等レベルの表彰あり： 5点③ 表彰なし ： 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 ：10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上、又は手持ち業務の件数が１０件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている５００万円以上の他の業務を指す。)10点9小計 60点【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
－合計 100点７ 参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式－１から様式－10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは１０ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word２０１０ 形式以下、Microsoft Excel２０１０形式以下、Just System 一太郎２０１１形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することで１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は３ＭＢ以内(圧縮ファイルを活用した場合同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が３ＭＢ以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
電子調達システムのデータ上限は１０ＭＢ以内とすること。
指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① ５(1)① 4)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」10に登録されている場合､または一般社団法人公共建築協会の｢公共建築設計情報システム(ＰＵＢＤＩＳ)｣に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
② 過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る技術士等の資格者証等の写し等を提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和６年度の継続教育(CPD)の単位数が記載されている各団体が発行する証明書により評価するので、当該証明書の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成２７年度以降公示日までに完了した業務(５(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が令和４年度以降令和６年度末までに完了した業務(同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰又は優良業務表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(Ａ４版１枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(Ａ４版３枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限：令和７年９月２６日(金)１７時００分まで。
ただし、紙入札方式による場合は、同日の１７時００分まで。
提出場所：紙入札方式による場合は３(9)の担当部局に同じ。
提出方法：電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
８ 非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面等をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
９ 入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はＡ４判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メ－ルにより提出すること。
電子メ－ルにより提出した場合は、３(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間参加表明書に係る質問令和７年９月１６日(火)～令和７年９月２２日(月)１７時００分まで。
② 紙入札方式による受付場所11〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 ０７５-２１１-６３４８電子メ－ル KYOTO-GYOEN＠env.go.jp③ 紙入札方式による受付期間参加表明書に係る質問令和７年９月１６日(火)９時００分～令和７年９月２２日(月)１７時００分(１２時００分から１３時００分の間を除く。)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ－ルアドレスを併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から７日(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電送で行う。
ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が７日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限日の２日前まで。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合：令和７年１０月１４日(火) １３時５９分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者)：令和７年１０月１４日(火)１４時００分まで。
③ 場 所：〒６０２-０８８１京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科(2) 開札日時① 日時：令和７年１０月１４日(火) １４時００分② 場所：京都府京都市上京区京都御苑３番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室11 入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
12(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。
12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
13 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又は、その代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
(3) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
14 入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において５に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
15 手続における交渉の有無 無16 別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を１名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第９条第１２号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去２年間における業務成績評定点において、６５点未満の業務がある者でないこと。
17 契約書作成の要否別添「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
1318 支払条件前金払：無 部分払：無19 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口３(9)に同じ。
21 その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別添「環境省入札心得」及び「契約書案」を熟読し、「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注した建設コンサルタント及び、本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を保有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、入札書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書を無効とする。
・参加表明書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合14・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書は返却しない。
なお、提出された参加表明書は、選定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３(9)の担当部局に連絡すること。
(12) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成２０年８月１３日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和４年５月１９日付け環境会発第2205192号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
(案)令和７年度京都御苑長寿命化計画更新(健全度調査)業務特記仕様書１．件名令和７年度京都御苑長寿命化計画更新(健全度調査)業務２．総則(１)適用①この特記仕様書は、環境省における設計業務等共通仕様書(自然公園編)第３編設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本業務の履行に適用する。
なお、共通仕様書は環境省のホームページに掲載しているもの(平成29年7月改定版)を適用し、アドレスは以下の通りである。
https://www.env.go.jp/content/900493288.pdf②この業務にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。
(２)条件準拠指針自然公園等施設長寿命化計画策定指針(試行版)(令和7年4月、環境省自然環境局自然環境整備課)(以下、「指針」という。)に準拠するものとする。
３．業務の目的京都御苑では、環境省が直轄で整備している自然公園等施設について、ライフサイクルコストの縮減や予算の平準化等の検討のため、令和3年3月に京都御苑個別施設長寿命化計画として今後10年間の管理方針をとりまとめた。
これまで、本計画を基に維持管理等の取組を実施している。
また、本計画の活用には、実際に行った維持管理の内容を踏まえて、適宜修正・補完しながら計画と現実の大きなずれを防いで運用するローリング方式によることが望ましく、当初計画の見直しは計画期間の間に実施するものとし、５年ごとに実施することを目安としている。
本業務は、計画内容の更新にむけ、健全度調査及び健全度・緊急度判定を実施し、各施設の劣化や損傷の状況を把握することを目的とする。
４．業務の内容対象範囲：別紙１「調査対象地区」による。
対象施設：別紙２「対象施設一覧表」によるが、記載のない施設において健全度調査の対象とすべきものがあった場合には、環境省担当官である京都御苑管理事務所調査職員(以下「調査職員」という。)と協議する。
(１)健全度調査予防保全型管理を行う候補施設と分類した施設について、構造材・消耗材の劣化・損傷状況や美観等について健全度調査を行ったうえで、健全度及び緊急度の判定を行う。
これらの結果については、施設ごとに健全度調査表(各施設調査票)として整理する。
(２)打合せ打合せは以下の区切りにおいて行うものとし、回数は3回とする。
なお、業務着手時及び成果品納入時は管理技術者が立ち会うものとし、上記のほか、必要に応じて担当官と協議の上、適宜打合せを行うこと。
①業務着手時 1回②中間打合せ時 1回③成果品納入時 1回(３)報告書作成(１)～(２)の成果を報告書にとりまとめる。
また、報告書の要点事項をとりまとめた概要版を数ページ程度で作成し、報告書巻頭に添付するものとする。
内容はそれ自体で完結するものとし、本編と重複しても構わない。
５．業務履行期限契約締結の日 ～ 令和８年２月２７日(金)まで６．成果物紙媒体：報告書 ２部(Ａ４判)報告書には指針に基づき以下のものを含むものとする。
・調査票(公園調査票・各施設調査票)・施設配置図・健全度調査チェックシート・写真台帳電子媒体：報告書の電子データを収納したDVD-R 1枚(セット)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所 環境省京都御苑管理事務所庭園科７．著作権等の扱い(１)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(２)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(３)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(４)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(５)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(６)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
８．情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(１)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(２)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(３)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(４)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(５)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf９．その他(１)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(２)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(３)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて次の資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
・令和元年度京都御苑個別施設長寿命化計画策定(予備調査)業務(令和元年9月)・令和2年度京都御苑個別施設長寿命化計画策定(健全度)業務(令和2年9月)・令和2年度京都御苑個別施設長寿命化計画策定業務報告書(令和3年3月)資料閲覧を希望する者は、入札説明書の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、各資料における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。
(別添)１．報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
２．電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。
ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。
(１)Microsoft社Windows11上で表示可能なものとする。
(２)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章：Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表：表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料：Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像：PNG形式又はJPEG形式・音声・動画：MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(３)(２)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、PDF/A-2又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。
(４)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(５)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
３．その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
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特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札の実施について
特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札の実施について - 経済部地域経済局中小企業課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 経済部 &amp;rsaquo; 地域経済局中小企業課 &amp;rsaquo; 特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札の実施について 特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札の実施について 「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」（R7.7～9月支援分）総合評価一般競争入札に係る総合評価一般競争入札を実施します。 中小企業課では、電気料金高止まりの影響を受けている事業者のうち、国の支援の対象外となる特別高圧電力を利用する中小・小規模企業の電気料金について支援するため、「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務」を委託により実施します。本事業の総合評価一般競争入札への参加を希望される場合は、必要書類を提出してください。 契約の方法：総合評価一般競争入札（地方自治法第234条、地方自治法施行令第167条の10の2の規定による） 業務名 特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務 業務の概要 特別高圧電力を利用する道内中小・小規模企業（みなし大企業を除く。）に対して、使用電力量に応じた支援金を予算額の範囲内で支給する。（詳細は企画提案指示書をご覧ください。） 資格告示 ○北海道告示第11472号（一般競争入札に参加する者に必要な資格について） (PDF 209KB) 入札告示 ○北海道告示第11473号（一般競争入札の実施について） (PDF 186KB) 関係書類 関係書類一式（下のリストのファイル） (ZIP 1.76MB) 入札に参加される場合は、参加資格申請書、企画提案書、必要な書類を９月２６日（金）17時までに提出してください。詳細は以下をご覧ください。01 総合評価一般競争入札参加資格審査申請書02 法定保険加入状況一覧表03 誓約書（別記19号様式）04 企画提案指示書05 企画提案書様式06 落札者決定基準07 再入札の取扱08 契約書（案）09 業務処理要領（案）10 個人情報取扱特記事項11 契約書別記1~5号様式12 誓約書（法令遵守）※契約締結の際に提出13 入札書14 委任状15 総合評価一般競争入札心得参考 コンソーシアム協定書例 委託契約に関する留意事項 入札に参加される方はご確認願います。
事業者に対する留意事項 (PDF 808KB) 今後のスケジュール（予定） 9月12日（金） 公告・応募書類等の交付開始9月26日（金） 提出書類締め切り（17時）10月2日（木） 入札・ヒアリング10月上旬 契約締結・事業開始 カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 中小企業対策・支援 地域経済局中小企業課のカテゴリ 注目情報 入札・公募・告示 補助金・助成金・支援金 お問い合わせ 経済部地域経済局中小企業課経営支援係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5331 Fax: 011-232-8127 お問い合わせフォーム 2025年9月12日 Adobe Reader 地域経済局中小企業課メニュー 注目情報 商業振興・市場・流通 商業振興施策 大規模小売店舗立地法 北海道地域商業の活性化に関する条例 空き店舗情報サイト 卸売市場 流通対策 融資・貸付 中小企業総合振興資金 勤労者福祉資金 高度化資金 ご相談・ご注意 事業者向け事業 ＢＣＰ 新商品トライアル制度 下請関係 価格転嫁・取引適正化ポータルサイト ICT・キャッシュレス 経営革新 北海道小規模企業振興条例 国の中小企業支援施策 中小企業経営相談室 専門家派遣事業 事業承継 事業承継 経営承継円滑化法による認定について（事業承継税制、金融支援） セミナー・イベント情報等 創業 創業相談 創業セミナー・イベント情報 起業支援金 エンジェル税制 Web創業塾 事業者団体向け 事業継続力強化支援計画 商工会法及び商工会議所法に基づく手続き 事例紹介 北海道チャレンジ企業表彰 その他 官公需 道産建設資材データベース （包括）連携協定 適格請求書等保存方式（インボイス制度） 補助金・助成金・支援金 入札・公募・告示 行政手続に関する審査基準 行催事に関する後援等 その他の附属機関 各係の業務 参考データ page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１１４７３号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025年)９月１２日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に関する事項(1) 契約の目的の名称及び数量特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務 一式(2) 契約の目的の仕様等別紙特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務企画提案指示書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和８年(2026年)１月16日まで(4) 履行場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道経済部地域経済局中小企業課２ 入札に関する者に必要な資格令和７年北海道告示第１１４７２号に規定する特別高圧電力利用事業者緊急支援事業委託業務契約の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道経済部地域経済局中小企業課４ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目本庁舎 ９階 経済部会議室(2) 入札日時令和７年(2025年)10月２日(木)午前10時30分(3) 開札場所(1)に同じ。(4) 開札日時(2)に同じ。５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認められるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否認めない。８ 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とともに道が指定する日までに契約の対象となる企画提案指示書で指示している提案事項を記載した企画提案書を提出しなければならない。また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とする。なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。９ 落札者決定基準落札者決定基準は、別記による。10 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。11 契約書作成の要否(1) この契約は契約書の作成を要する。(2) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。12 その他(1) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定ｓに当たっては、支援金原資(A)￥ 47,974,000円と、入札書に記載された事務経費(B)の金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計もって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税抜き価格相当額を入札書に記載することイ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(4) 契約に関する事務を担当する組織ア 名称北海道経済部地域経済局中小企業課イ 所在地札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号011-204-5331(5) 概算払契約金額の範囲内で概算払する。(6) 部分払部分払はしない。(7) 入札の執行初度の入札において、入札者が一者の場合であっても、入札を執行する。(8) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(9) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(10) 契約の履行ア この契約に係る監査又は検査の際に、提案書による性能、機能、技術等の提案内容のとおり履行されていないときは、道の請求により提案内容のとおり修補又は再履行しなければならない。イ 提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でないと認められるときは、アに規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を請求し、又は契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提案内容の不履行による損害賠償を請求することがある。(11) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12) その他この公告のほか、別紙の競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>○北海道告示第11473号（一般競争入札の実施について） (PDF 186KB)</Name>
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<Name>事業者に対する留意事項 (PDF 808KB)</Name>
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<Key><![CDATA[c2hpenVva2EvZnVqaWVkYV9jaXR5LzIwMjUvMjAyNTA5MTFfMDAwMDQK]]></Key><ExternalDocumentURI><![CDATA[https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/138/R7nyuusatsukoukoku9-11_9-19.pdf]]></ExternalDocumentURI><ProjectName>令和7年9月11日公告、9月19日執行【入札参加申請締切：9月16日正午】 (PDFファイル: 291.2KB)</ProjectName>
<Date>2025-10-08T19:05:35+09:00</Date>
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令和7年9月11日公告、9月19日執行【入札参加申請締切：9月16日正午】 (PDFファイル: 291.2KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【発注者指定型】とします。
令和７年９月１１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １７９ 号工事名 中部学校給食センターボイラー更新工事工事箇所 藤枝市 緑町二丁目 地内工事概要 中部学校給食センターボイラーの更新工事工期(完成期限) 令和８年１月３０日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 管イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月１６日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月１６日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月１８日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月１６日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１７日(水)午前９時から令和７年９月１８日(木)午後２時まで開札日時 令和７年９月１９日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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境川排水機場河川保全工事(主ポンプ整備等)
参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公告令和７年９月１１日佐賀県県土整備部 杵藤土木事務所長次のとおり、参加意思確認書の提出を公募します。１． 公募の主旨本件は、杵藤土木事務所が管理する境川排水機場主ポンプ設備及び関連設備(以下「当該設備」という。)の修繕工事に関する公告である。本工事は、当該設備の「機能・性能」を回復するためのものであるが、単に機器の更新を行うだけのものではなく、更新後に故障が生じた際の原因究明や対策の立案等を含むものである。また、本工事の工事目的を達成するためには、当該設備の「機能・性能」を定めた仕様書等に基づき、設計・製作・更新を行わなければならないが、それには工事契約の受注者(以下「受注者等」という。)が独自に管理し保有している技術ノウハウ(以下「ノウハウ」という。)が必要である。当該設備は各メーカのノウハウによって全体システムが構成されており、たとえ一部のシステム構成機器を修繕や更新する場合でもシステム全体の熟知が必要となることから、本工事の実施にあたり、受注者等以外で３．の応募要件を満たし、本工事の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。なお、３．の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、本工事に必要な要件を有している者等を本工事受注予定者として契約手続きに移行することとし、３．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、本工事に必要な要件を有している者等と当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請し、企画競争方式で本工事受注予定者を決定し、契約手続きへ移行する。２． 工事の概要(１)工事件名境川排水機場河川保全工事(主ポンプ整備等)(２)工事箇所杵島郡大町町福母(３)工事内容本工事は、杵藤土木事務所が管理する境川排水機場他主ポンプ設備及び関連設備の機能保全を目的として修繕を行うものである。主な工事内容は以下のとおりである。境川排水機場他主ポンプ設備及び関連設備更新 一式境川排水機場・主ポンプ整備(No.1,No.2) ２基・ポンプ操作盤更新 1基・自家発電機更新 1基(４) 工期末 令和8年6月30日(５) 概算金額 46百万円程度３． 応募要件参加意思確認書の提出者に対する要件は次のとおりとする。(１)基本的要件１)佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和 28 年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、「機械器具設置工事Ａ級」の入札参加資格の決定(公告日時点)を受けていること。２)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。３)本工事の開札の日までに、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)の規定に基づく更生又は再生手続きの申立がなされた者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、当該工事の入札参加資格の決定を受けている者を除く。４)本工事の参加意思確認書の提出期限日の 6 か月前から開札の日までの間に、金融機関等において、不渡り手形等を出していないこと。５)本工事の参加意思確認書の提出期限日から開札の日までの間に、佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。６)佐賀県における機械器具設置工事のうち、令和2年4月1日以降に完成した工事がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定通知書の評定点の平均が65点以上であること。７)参加意思を表明しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第４号の２に規定する親会社等をいう。(ロ)において同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成１８年法務省令第１２号)第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第２条第７項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合１) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第２条第１５号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役２)会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役３)会社法第５７５条第１項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)４)組合の理事５)その他業務を執行する者であって、１)から４)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他企画提案の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合８)九州内に建設業法第３条に規定する本店、支店又は営業所を有する建設業者であること。９)佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等でないこと。「佐賀県暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表する者をいう。)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人１０)参加意思確認書の提出を求める公告に関する説明書(以下「公告に関する説明書」という)の交付を直接受けた者であること。(２)恒常的な雇用関係に関する要件・配置予定の主任(監理)技術者については、参加意思表明する者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。・配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出するものとし、その明示がなされない場合は企画提案に参加できないことがある。また、次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は企画提案に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。１)｢建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて｣２)｢官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)｣３)｢親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)｣４)｢持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の取扱いについて(改正)｣(３)技術力に関する要件・本工事に係る検査及び試験に関する自らの組織体制を証明できること。・本工事完成後の発注者からの修繕に関する問合せに対応可能な組織体制が整備されていること。なお、本工事では以上を踏まえて以下のア)かつイ)の体制を有する者であることを確認する。ア)揚排水ポンプ設備について、JIS 及び機械工事施工管理基準(案)に基づいた材料、機器等の品質管理、施工時の各段階において品質の検査を実施できる体制イ)揚排水ポンプ設備について、機器の経年劣化や故障及び不具合等を修繕するにあたり、修繕内容・修繕方法の提案や必要期間に関する問合せに対応できる体制(４)実績に関する要件・平成22年度以降に、元請けとして完成・引き渡しが完了した、以下のア)又はイ)の要件を満たす工事の施工実績を有する者であることを確認する。
(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)ア)１台当たり吐出量0.3m3/ｓ以上の揚排水ポンプ設備を製作し据付した工事イ)１台当たり吐出量0.3m3/ｓ以上の揚排水ポンプ設備を修繕(改造及び更新を含む)した工事なお、「製作し据付した」とは自社工場でポンプ設備全体のシステム設計及び主要機器である主ポンプ設備の製作を行い、設備全体を施工した場合とする。但し、共同企業体にあっては、構成員のいずれか１社が上記同種工事の実績を有していればよい。なお、当該実績が佐賀県の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が６５点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。(５)業務執行体制に関する要件・以下のア)からウ)の基準を満たした工事の経験を有する技術者を主任(監理)技術者として配置できること。また、その実績に関する要件に掲げる工事経験を有するものであることを確認する。但し、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２６条第３項及び建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第１項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。ア)建設業法第７条第２号イからハ又は第１５条第２号イからハに掲げる者であること。イ)平成22年度以降に元請けの技術者として、工場製作の配置予定技術者は、以下の①又は②に掲げる工事の工場製作の経験を有する者であり、据付工事現場の配置予定技術者は、以下の①又は②に掲げる工事の据付工事現場の経験を有する者であること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)①１台当たり吐出量0.3m3/s以上の揚排水ポンプ設備を製作し据付した工事②１台当たり吐出量0.3m3/s以上の揚排水ポンプ設備を修繕(改造及び更新を含む)した工事なお、「製作し据付した」とは自社工場でポンプ設備全体のシステム設計及び主要機器である主ポンプ設備の製作を行い、設備全体を施工した場合とする。但し、１人の監理(主任)技術者が同種工事の全ての要件を満たさなければならない。(工場製作と据付工事現場で配置予定技術者を交代する場合は、工場製作の技術者は同種工事の工場製作の経験を、据付工事現場の技術者は同種工事の据付工事現場の経験を有していればよい。)なお、当該実績が佐賀県の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が６５点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。ウ)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。登録基幹技能者が主任技術者となる場合にあっては、登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。４．手続き等(１)公告に関する説明書の交付期間、場所及び方法１)交付期間：令和7年9月11日(木)から令和7年9月29日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。２)交付場所：〒８４３−００２３ 佐賀県武雄市武雄町昭和２６５佐賀県杵藤土木事務所 総務課工事契約担当電 話 ： ０９５４−２２−４２３１ＦＡＸ ： ０９５４−２３−９７６４３)交付方法：交付場所にて交付する。郵送による交付を希望する場合は、郵送料を別に必要とする。電送(ファクシミリ)等による交付は行わない。(２)参加意思確認書及びその他提出資料の提出期限、場所及び方法１)参加意思確認書及び、その他提出資料(様式−１以外)下記の期間、下記の受付場所に郵送(書留などの配達記録が残る方法によること。)若しくは持参すること。＜受付期間＞令和7年9月11日(木)から令和7年9月29日(月)まで(休日を除く。)の９時００分から１７時００分まで。＜受付場所＞〒８４３−００２３ 佐賀県武雄市武雄町昭和２６５佐賀県杵藤土木事務所 総務課工事契約担当電 話 ： ０９５４−２２−４２３１ＦＡＸ ： ０９５４−２３−９７６４５．その他(１)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(２)関連情報を入手するための照会窓口 ４．(１)２)に同じ。(３)当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する際の提出期限は、令和7年10月15日(水)１７時００分までを予定している。また、提案された企画提案書について確認の必要が生じた場合は、ヒアリングを実施するものとする。(４)佐賀県における機械器具設置工事Ａ級に係る入札参加資格の認定を受けていない場合も４．(２)により参加意思確認書を提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合であっても、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。(５)詳細は「公告に関する説明書」による。
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一般競争入札の実施について（令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務）
一般競争入札の実施について（令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務） - 水産林務部森林海洋環境局森林海洋環境課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 森林海洋環境局森林海洋環境課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務） 一般競争入札の実施について（令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 入札の概要 契約の名称 ・令和7年度森林由来クレジット創出支援委託業務 入札参加資格審査申請の受付期間 ・令和7年9月10日（水）から同年9月24日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和7年9月29日（月）10時00分 入札執行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎10階 水産林務部2号会議室 入札の公告 北海道告示第11462号 (PDF 81.4KB) 資格の告示 北海道告示第11463号 (PDF 79.2KB) 入札関係書類 令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務 入札関係書類はこちらからダウンロード出来ます。 入札関係書類 (ZIP 1.35MB) 【内容】１．入札の公告２．資格の公示３．委託契約に関する留意事項４．契約書案５．委託業務処理要領６．競争入札心得７．委任状８．入札書９．入札参加資格申請申請書１０．誓約書１１．公示用設計書 問い合わせ先 水産林務部 森林海洋環境局 森林海洋環境課 環境調整係 【電話】011-231-4111（代表）011-251-3865（直通）28-813（内線）【FAX】011-232-4142 カテゴリー 入札情報 入札参加資格 委託業務 森林海洋環境局森林海洋環境課のカテゴリ 入札情報 森林由来クレジット創出 お問い合わせ 水産林務部森林海洋環境局森林海洋環境課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-251-3865 Fax: 011-232-4142 お問い合わせフォーム 2025年9月10日 Adobe Reader 森林海洋環境局森林海洋環境課メニュー 注目情報 入札情報 木育（もくいく） 木育とは？ 木育マイスター 北海道・木育（もくいく）フェスタ 道民ひとり1本植樹・育樹運動 北海道植樹の日・育樹の日条例 情報発信 木育に関する資料 森林活用型ワーケーション 森のフィールド紹介 その他 道民の森 道民の森 道民の森に関するアンケート調査 水源の森林づくり・エコチャレンジの森 道民・企業等による森林づくり ほっかいどう企業の森林づくり お魚殖やす植樹運動 バットの森づくり 森と人を育てるコンクール 北の魚つきの森 森林吸収源対策 森林吸収源とは 森林吸収源対策推進計画 森林吸収源対策について 森林由来クレジットについて 森林由来クレジット創出 森林認証 森林認証制度の概要 森林認証取得状況 パネル展開催結果 海洋環境 ブルーカーボン 赤潮 海獣対策 その他 その他 森の季節情報 北海道の木・花 森林・林業に関するリンク集 森林海洋環境課の行政手続法等に基づく審査基準等 補助金等の交付にかかる公表について page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
第２号様式(入札の公告)北海道告示第11462号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和７年９月10日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務(２)契約の目的の仕様等委託業務処理要領による(３)契約期間契約締結日から令和８年2月27日まで(４)履行場所別途指示する場所２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(１)令和７年北海道告示第11463号に規定する令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務の資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎11階北海道水産林務部森林海洋環境局森林海洋環境課環境調整係４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 水産林務部２号会議室(送付による場合は、札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎11階 北海道水産林務部森林海洋環境局森林海洋環境課環境調整係)(２)入札日時 令和７年９月29日午前10時00分(送付による場合は､必着)(３)開札場所 (１)に同じ。
(４)開札日時 (２)に同じ。
５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
６ 契約保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
７ 郵便等による入札の可否認める。
８ 落札者の決定方法(１)北海道財務規則(昭和45年北海道規則30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成の要否(１)この契約は契約書の作成を要する。
(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。
(３)最低制限価格地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。
(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道水産林務部森林海洋環境局森林海洋環境課環境調整係イ 所在地 〒060-8588札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎11階ウ 電話番号 011-251-3865(６)前金払前金払はしない。
(７)概算払概算払はしない。
(８)部分払部分払はしない。
(９)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
(資格の公示)北海道告示第11463号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和７年９月10日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。
(１)契約令和７年９月10日に一般競争入札の公告を行う令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務契約(２)資格令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類令和７年度森林由来クレジット創出支援委託業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。
(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(５)暴力団関係事業者等でないこと。
(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)北海道内に本社、支店又は営業所等を有する法人であること。
(９)資格審査を申請する日までの過去５年以内において、自ら森林由来クレジットを創出した者、又は、クレジット創出に対する支援やセミナー受託等の実績を有する者であること。
３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)において、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和７年９月10日から令和７年９月24日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までの間にしなければならない。
(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/194406.html)においてダウンロードすることができる。
(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名称 北海道水産林務部森林海洋環境局森林海洋環境課環境調整係(２)所在地 〒060-8588札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎11階(３)電話番号 011-251-3865
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<Name>北海道告示第11462号 (PDF 81.4KB)</Name>
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<Name>北海道告示第11463号 (PDF 79.2KB)</Name>
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<Name>入札関係書類 (ZIP 1.35MB)</Name>
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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下の浜地区内（永慶寺大橋）配水管整備工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年９月９日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 下の浜地区内(永慶寺大橋)配水管整備工事２ 工事場所 広島県廿日市市 下の浜及び大野一丁目 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＳＵＳΦ８０Ａ Ｌ＝４０．２ｍＨＰＰＥΦ７５ Ｌ＝１７．６ｍ空気弁設置工 Ｎ＝１基４ 工期 契約締結の日から令和８年３月31日まで５ 予定価格 26,416,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級 「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」(3) 給水装置工事主任技術者水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申次のいずれか一つに該当していること。
１ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所(Ⅰ型)を有していること。
２ 開札日から遡って３年以上継続して、大野地域又は宮島地域で委任を受けている営業所(Ⅲ型)を有していること。
３ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所を有しており、主たる営業所として10年以上、競争入札による建設工事請負契約(業種問わず)を廿日市市と締結し請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 主たる営業所(Ⅰ型)、主たる営業所(Ⅲ型)及び委任を受けている営業所(Ⅲ型)とは、廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定に関する事務処理要領(令和４年告示第72号)第４条における区分により認定されたものをいう。
※地域：平成17年合併前の旧市の区域内た実績がある営業所を合併等により引き続き自社の営業所として有した者については、大野地域又は宮島地域で主たる営業所を有する者と同等に扱うものとする。
４ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所(Ⅲ型)を有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 問わないものとする。
(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 本件工事に係る設計業務の受託者((株)睦設計)以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年９月29日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年９月16日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年９月24日から令和７年10月１日 午後４時まで(閉庁日を除く。)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年９月30日から令和７年10月１日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年10月２日 午後２時05分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)不要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力要を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・監理技術者資格者証(写)・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)【令和７年12月２日以降は利用できません。
】・雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(３か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。
)※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が 4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は 9,000 万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、地元業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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<PrefectureName>静岡県</PrefectureName>
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<CftIssueDate>2025-09-08T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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令和7年9月8日公告、9月29日執行【入札参加申請締切：9月17日正午】 (PDFファイル: 324.2KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １７２ 号工事名 令和７年度(社総)仮宿下付田高田線(高田)道路排水構造物工事工事箇所 藤枝市 高田 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝３３２．２ｍ、側溝工 Ｌ＝３４２ｍ、集水桝工 Ｎ＝１３箇所工期(完成期限) 令和８年２月６日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
日本工営都市空間(株)(愛知県名古屋市東区東桜２ー１７ー１４)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月１７日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月１９日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２６日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月１７日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月２５日(木)午前９時から令和７年９月２６日(金)午後２時まで開札日時 令和７年９月２９日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年９月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、コンクリート水路300m以上を含む道路整備工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年９月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、コンクリート水路100m以上を含む道路整備工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年9月8日公告、10月6日執行【入札参加申請締切：9月24日正午】 (PDFファイル: 544.2KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １６８ 号工事名 令和７年度(防安)黒石川排水区下水道管渠(雨水)整備工事工事箇所 藤枝市 高柳三丁目 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝５０．１ｍ、函渠工 Ｌ＝５０．１ｍ工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)三水コンサルタント(大阪市北区中之島６ー２ー４０)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月２４日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月２９日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１０月３日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月２４日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月２日(木)午前９時から令和７年１０月３日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１０月６日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年９月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、函渠工を含む下水道工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年９月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、管渠工を含む下水道工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １６９ 号工事名 令和７年度(市単)駅前二丁目地内管路更生工事工事箇所 藤枝市 駅前二丁目 地内工事概要 管きょ更生工(Φ２５０) Ｌ＝３０１．７０ｍ工期(完成期限) 令和８年２月１３日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月２４日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月２９日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１０月３日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月２４日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月２日(木)午前９時から令和７年１０月３日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１０月６日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年９月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、下水道工事における下水道管路更生工事(農業集落排水事業を含む・維持修繕工事を除く)を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年９月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、下水道工事(農業集落排水事業を含む・維持修繕工事を除く)を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年9月8日公告、9月29日執行【入札参加申請締切：9月17日正午】 (PDFファイル: 1.4MB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １７３ 号工事名 令和７年度(団体営)岡部町三輪地内用排水路改良工事(藤枝７期)工事箇所 藤枝市 岡部町三輪 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１４１．６ｍ、片土留自由勾配側溝(Ｂ３００×Ｈ１０００) Ｌ＝４１．０ｍ、片土留自由勾配側溝(Ｂ３００×Ｈ９００) Ｌ＝２８．８ｍ、片土留自由勾配側溝(Ｂ３００×Ｈ８００) Ｌ＝５８．９ｍ、自由勾配側溝(Ｂ３００×Ｈ４００) Ｌ＝１１．４ｍ、集水桝工 Ｎ＝３箇所工期(完成期限) 令和８年３月６日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
昭和設計(株)(静岡市葵区若松町４１－１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月１７日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月１９日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２６日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月１７日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月２５日(木)午前９時から令和７年９月２６日(金)午後２時まで開札日時 令和７年９月２９日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １７４ 号工事名 令和７年度(防安)市道３地区１０４号線(泉町・高洲)道路整備工事工事箇所 藤枝市 泉町・高洲 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝５６．３ｍ、擁壁工 Ｌ＝４９ｍ、側溝工 Ｌ＝４ｍ、管渠工 Ｌ＝１２ｍ工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
旭測量設計(株)(焼津市大島２０６－４)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月１７日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月１９日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２６日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月１７日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月２５日(木)午前９時から令和７年９月２６日(金)午後２時まで開札日時 令和７年９月２９日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １７５ 号工事名 令和７年度(市単)瀬古三丁目地内マンホール蓋改築工事工事箇所 藤枝市 瀬古三丁目 地内工事概要 マンホール蓋改築 Ｎ＝２５箇所工期(完成期限) 令和８年２月６日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月１７日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月１９日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２６日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月１７日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月２５日(木)午前９時から令和７年９月２６日(金)午後２時まで開札日時 令和７年９月２９日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書 提出を求められた日の翌日か 提出場所：等の提出日 ら起算して２日以内(市の休日を除く)藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １７６ 号工事名 令和７年度(団体営)大新島地内用排水路改良工事(藤枝南部)工事箇所 藤枝市 大新島 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝９２．９ｍ、自由勾配側溝(Ｂ３００×Ｈ５００) Ｌ＝５．０ｍ、自由勾配側溝(Ｂ４００×Ｈ６００) Ｌ＝５．１ｍ、表面被覆工 Ａ＝５３ｍ２、目地補修工 Ｌ＝１２．０ｍ工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)グリーン(島田市元島田９６０８－７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月１７日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月１９日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２６日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月１７日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月２５日(木)午前９時から令和７年９月２６日(金)午後２時まで開札日時 令和７年９月２９日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １７７ 号工事名 令和７年度(市単)市道２地区１２１号線(兵太夫)道路整備工事工事箇所 藤枝市 兵太夫 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝２７．６ｍ、側溝工 Ｌ＝２６ｍ、舗装工 Ａ＝５３ｍ２、集水桝工 Ｎ＝２箇所工期(完成期限) 令和８年１月３０日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月１７日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月１９日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２６日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月１７日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月２５日(木)午前９時から令和７年９月２６日(金)午後２時まで開札日時 令和７年９月２９日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １７８ 号工事名 藤枝市文化センター空調設備改修工事工事箇所 藤枝市 駅前二丁目 地内工事概要 空気調和機(室内及び室外機)更新 Ｎ＝２組工期(完成期限) 令和７年１２月１９日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 管イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
青島彰一級建築士事務所(藤枝市青木３ー１４ー１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月１７日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月１９日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２６日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月１７日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月２５日(木)午前９時から令和７年９月２６日(金)午後２時まで開札日時 令和７年９月２９日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日提出場所：藤枝市総務部契約検査課を除く) 提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年9月8日公告、10月6日執行【入札参加申請締切：9月24日正午】 (PDFファイル: 288.9KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年９月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １７０ 号工事名 令和７年度(防安)瀬古三丁目地内管路更生工事工事箇所 藤枝市 瀬古三丁目 地内工事概要 管きょ更生工(Φ２５０) Ｌ＝２２９．５０ｍ工期(完成期限) 令和８年２月１３日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月２４日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月２９日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年１０月３日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月２４日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年１０月２日(木)午前９時から令和７年１０月３日(金)午後２時まで開札日時 令和７年１０月６日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察北見方面本部</OrganizationName>
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北海道警察北見方面指定庁舎電力（業務用）需給契約
北海道警察北見方面本部告示第59号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。
。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
令和７年９月５日北海道警察北見方面本部長 工 藤 博 光１ 入札に付する事項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察北見方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力１㎾当たりの単価) 53㎾ (ア)電力量料金(使用電力量１㎾h当たりの単価) 111,638㎾h (イ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力１㎾当たりの単価) 264㎾ (ア)電力量料金(平日 (使用電力量１㎾h当たりの単価) 753,083㎾h (イ) )電力量料金(休日 (使用電力量１㎾h当たりの単価) 334,774㎾h (ウ) )⑵ 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
⑶ 契 約 期 間 令和７年12月１日から令和８年11月30日まで⑷ 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道警察北見方面本部告示第58号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所北海道警察北見方面本部会計課４ 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 北見市青葉町６番１号 北海道警察北見方面本部201号会議室(送付による場合は、郵便番号 090-8511 北見市青葉町６番１号 北海道警察北見方面本部会計課)⑵ 入 札 日 時 令和７年10月29日(水)午後２時30分(送付による場合は､同月28日(火)午後５時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。
⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。
５ 入 札 保 証 金平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
６ 入札説明書の交付に関する事項⑴ 交 付 場 所 ３に同じ。
⑵ 交 付 方 法 ⑴の場所で交付する。
https://www. なお、北海道警察北見方面本部のホームページ()においてダウンロー police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/kitamihonbu/ドすることができる。
７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する (落札者は、落札決定 。
後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。
全ての入札金額(円単位(小数点以下第２位まで)の単価。
以下「単価」という )が 。
北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第151条第１項の規定により定めたそれぞ( ) ( 。) 、 れの予定価格 単価 の制限の範囲内である入札 有効な入札に限る をした者のうち入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。
８ 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９ そ の 他平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほか、次による。
⑴ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた金額(単価)とすること。
契約に関する事務を担当する組織 ⑵ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北見市青葉町６番１号ウ 電 話 番 号 0157-24-0110 内線 2232Summary 10Nature and quantity of the products to be procured : ＡElectricity to be used in the designated buildings of Hokkaido Kitami Area Police HeadquartersContract type : Commercial power (standard) ａA basic charge per kW, The estimated electricity contract : 53kW (a)A unit price per kWh, The estimated electricity for the year : 111,638kWh (b)Contract type : Commercial power (by weekday holiday) ｂA basic charge per kW, The estimated electricity contract : 264kW (a)A unit price (weekday) per kWh, The estimated electricity for the year : 753,083kWh (b)A unit price (holiday) per kWh, The estimated electricity for the year : 334,774kWh (c)Bid tendering date and time : 2:30 P.M., October 29, 2025 Ｂ(If mailed, bids must arrive no later than 5:00 P.M., October 28, 2025)Contact : Finance Division, HokkaidoKitami Area Police Headquarters, Aoba-cho 6-1, ＣKitami, Hokkaido 090-8511 JapanPhone : 0157-24-0110 Extension 2232
入 札 説 明 書この入札説明書は、令和７年９月５日付け令和７年北海道警察北見方面本部告示59号により公告した一般競争入札(以下「入札」という )に関する説明書である。
この入札に係る 。
調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
この入札を次のとおり実施する。
１ 契約担当者等支出負担行為担当者 北海道警察北見方面本部長 工 藤 博 光２ 入札に付する事項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察北見方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 53kＷ (ｱ)電力量料金(使用電力量１kＷh当たりの単価) 111,638kＷh (ｲ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 264kＷ (ｱ)電力量料金(平日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 753,083kＷh (ｲ) )電力量料金(休日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 334,774kＷh (ｳ) )⑵ 調達をする物品等の仕様その他の明細 契約書(案)による。
⑶ 契約期間 令和７年12月１日から令和８年11月30日まで⑷ 納入場所 契約書(案)による。
３ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道警察北見方面本部告示第58号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。
４ 資格要件の特例中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、３に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
５ 契約条項を示す場所北海道警察北見方面本部会計課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 北見市青葉町６番１号 北海道警察北見方面本部201号会議室(送付による場合は、郵便番号 090-8511 北見市青葉町６番１号 北海道警察北見方面本部会計課)( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年10月29日 水 午後２時30分 送付による場合は 同月28日 火必着) 午後５時までに⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 開札に立ち会う者に関する事項⑴ 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。
⑵ 入札者又はその代理人が、開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
８ 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
⑵ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 落札者の決定方法全ての入札金額(円単位(小数点以下第２位まで)の単価。
以下「単価」という )が 。
北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１ 。
項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞ 。
れの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。
なお、再度の入札に付し、落札者がいない場合の随意契約における見積書徴取の相手方は、次の方法による。
⑴ 全ての入札金額(単価)が最低である場合当該最低入札者から見積書を徴する。
⑵ 全ての入札金額(単価)が最低である入札がない場合入札参加者のうち、入札総価額が少ない順に２位までの者による見積合わせとする(入札総価額１位の者が２者以上の場合は１位の者のみを、入札総価額１位の者が１者で２位の者が２者以上の場合は２位までの者全てを参加させる 。この場合、全ての見積金額 。)(単価)が財務規則第151条第１項の規定により定められたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である見積(有効な見積に限る )をした者のうち、見積書記載 。
の見積総価額(各見積金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを契約の相手方とする。
10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間、 。
に落札者が指名停止を受けた場合は 契約の締結を行わないことができるものとするこの場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
11 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。
12 その他⑴ 無効入札開札の時において、３に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及び公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた金額(単価)とすること。
⑷ 入札書の記載方法ア 入札書には、基本料金１kＷ及び電力量料金１kＷh当たりの単価を記載すること。
なお、基本料金における力率は、85パーセントとして算定すること。
また、入札金額(単価)の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
イ アで作成した入札書には、北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書に記載した年間予定使用量等を元に算出した、入札総価額を記載すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北海道北見市青葉町６番１号ウ 電話番号 0157-24-0110 内線2232⑹ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑺ 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑻ 入札の変更又は取りやめこの公告の内容は予定であり、変更すること又は取りやめることがあり得る。
⑼ 郵便等による入札における再度入札初度の入札で落札者が決定しない場合、初度の入札で参加した者(郵送による入札をした者を含む )を対象に再度入札を行う。
。
なお、再度入札の実施方法等は初度の入札実施後、速やかに通知することとする。
また、再度入札においても落札者が決定しない場合は、随意契約に移行することがある。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札及び契約は、調達手続の停止等が有り得る。
⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合におて、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に い提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ その他ア 電気料金は、支出負担行為担当官(北海道警察北見方面会計担当官)及び分任支出負担行為担当官(北海道警察情報通信部北見方面情報通信部長)と分担して支払うことについて承知すること。
イ 入札に参加する者は、別紙の物品競争入札心得を承知すること。
北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書北海道警察北見方面本部北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。
１ 概要⑴ 需要場所北見方面本部総合庁舎ほか５施設(別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり)⑵ 業種及び用途官公署(警察施設)２ 仕様⑴ 供給電気方式等ア 供給電気方式 交流３相３線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000Ｖウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Ｖエ 標準周波数 50Ｈｚオ 受電方式 一回線受電方式⑵ 需給地点各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点⑶ 工作物の財産分界点需給地点に同じ。
ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。
⑷ 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
⑸ 電力量等の計量地点別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり⑹ 予備発電設備の容量別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり３ 予定契約電力等⑴ 予定契約電力及び予定使用電力量(合計)ア 予定契約電力 317kW(年間計3,804kW)うち業務用電力(一般) 53kW(年間計 636kW) (ｱ)うち業務用電力(平日休日別) 264kW(年間計3,168kW) (ｲ)イ 年間予定使用電力量 1,199,495kWhうち業務用電力(一般) 111,638kWh (ｱ)うち業務用電力(平日休日別) 1,087,857kWh (ｲ)ａ うち平日 753,083kWhｂ うち休日 334,774kWh※ 月別は、別記２「予定使用電力量一覧」のとおり⑵ 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値別記３「最大需給電力等の実績一覧(需要場所別・月別 」のとおり )⑶ 力率85％以上で100％を目処に運用している。
４ その他その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
別記１ 需要場所別仕様一覧1 北見運転免許試験場 090 － 0008 北見市大正141－１屋外キュービクル業務用電力(一般)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 53 111,638 8553 111,638 852 北見方面本部総合庁舎 090 － 8511 北見市青葉町６番１号庁舎地下１階業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 182 709,205 2503 遠軽警察署庁舎 099 － 0404 紋別郡遠軽町大通北５丁目１番地40庁舎内受電柱業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 34 171,976 854 網走警察署庁舎 093 － 0006 網走市南６条東５丁目１屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 16 78,293 205 斜里警察署庁舎 099 － 4113 斜里郡斜里町本町43ー６屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 11 55,729 106興部警察署庁舎※５098 － 1605 紋別郡興部町字興部755－３屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 21 72,654 24264 1,087,857 389.0317 1,199,495 474.0※１ 予備電力契約の有無(有の場合は種別)※２ 自家発補給契約の有無※３ 付帯割引契約の有無(付帯割引契約とは業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約、産業用蓄熱調整契約等をいう。)※４ 太陽光発電設備等による北電への売電※５ 令和８年４月１日から 庁舎の名称が紋別警察署興部警察庁舎に変更となります。
合計(①＋②)№ 需要場所 住所供給電圧(標準電圧)(V)計量電圧(標準電圧)(V)業務用電力(平日休日別)計 ②業務用電力(一般)計 ①電力量等の計量地点(受電設備)年間予定使用電力量(kWh)予備発電設備(kVA)標準周波数(Hz)予定契約電力(kW)契約種別※１ ※２ ※３ ※４供給電気方式及び受電方式別記２ 予定使用電力量一覧【令和７年12月から令和８年11月まで】令和７年12月令和８年１月令和８年２月令和８年３月令和８年４月令和８年５月令和８年６月令和８年７月令和８年８月令和８年９月令和８年10月令和８年11月合計53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 63610,712 10,310 8,928 9,213 8,004 7,364 8,888 12,534 11,014 8,296 7,934 8,441 111,638契約電力(kW) 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3,16890,243 89,726 80,856 87,177 82,977 84,106 93,896 118,469 102,680 87,255 85,452 85,020 1,087,857平日 61,048 57,896 54,488 58,857 57,549 51,062 69,021 88,573 73,306 59,154 62,867 59,262 753,083休日 29,195 31,830 26,368 28,320 25,428 33,044 24,875 29,896 29,374 28,101 22,585 25,758 334,774区分業務用電力(平日休日別)業務用電力(一般)契約電力(kW)電力使用量(kWh)電力使用量(kWh)別記３最大需給電力等の実績一覧(需要場所別・月別)【令和６年８月から令和７年７月】35 31 31 29 24 30 48 53 49 41 24 27 -10,712 10,310 8,928 9,213 8,004 7,364 8,888 12,534 11,014 8,296 7,934 8,441 111,63899 99 99 98 98 98 96 94 94 96 99 99 -35 31 31 29 24 30 48 53 49 41 24 27 -10,712 10,310 8,928 9,213 8,004 7,364 8,888 12,534 11,014 8,296 7,934 8,441 111,638111 112 104 103 95 112 163 182 157 144 111 108 -55,601 55,255 49,616 54,359 52,384 54,556 64,306 83,608 72,144 59,142 55,265 52,969 709,205平 日 37,879 35,957 33,659 36,775 36,388 33,445 47,679 63,082 51,814 40,439 40,783 37,159 495,059休 日 17,722 19,298 15,957 17,584 15,996 21,111 16,627 20,526 20,330 18,703 14,482 15,810 214,146100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -25 24 25 25 26 28 30 34 28 29 25 27 -14,251 13,870 13,003 13,639 13,308 13,844 14,749 18,388 15,324 13,396 14,151 14,053 171,976平 日 9,382 8,732 8,618 9,010 9,113 8,218 10,532 13,284 10,655 8,819 10,227 9,536 116,126休 日 4,869 5,138 4,385 4,629 4,195 5,626 4,217 5,104 4,669 4,577 3,924 4,517 55,850100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -14 15 15 14 13 12 15 16 13 15 13 13 -7,216 7,161 6,498 6,725 6,211 6,057 6,225 7,529 6,225 6,100 6,047 6,299 78,293平 日 4,890 4,622 4,312 4,559 4,299 3,661 4,536 5,615 4,443 4,183 4,490 4,412 54,022休 日 2,326 2,539 2,186 2,166 1,912 2,396 1,689 1,914 1,782 1,917 1,557 1,887 24,271100 100 100 100 99 99 98 97 98 98 99 99 -10 10 10 9 9 8 8 11 8 7 8 9 -5,019 5,046 4,596 4,990 4,766 4,527 4,302 4,748 4,458 4,218 4,512 4,547 55,729平 日 3,377 3,233 3,063 3,340 3,288 2,689 3,120 3,486 3,144 2,779 3,314 3,149 37,982休 日 1,642 1,813 1,533 1,650 1,478 1,838 1,182 1,262 1,314 1,439 1,198 1,398 17,747100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -17 21 18 15 16 12 12 21 10 9 13 17 -8,156 8,394 7,143 7,464 6,308 5,122 4,314 4,196 4,529 4,399 5,477 7,152 72,654平 日 5,520 5,352 4,836 5,173 4,461 3,049 3,154 3,106 3,250 2,934 4,053 5,006 49,894休 日 2,636 3,042 2,307 2,291 1,847 2,073 1,160 1,090 1,279 1,465 1,424 2,146 22,76099 100 100 100 100 99 98 98 97 97 98 99 -177 182 172 166 159 172 228 264 216 204 170 174 -90,243 89,726 80,856 87,177 82,977 84,106 93,896 118,469 102,680 87,255 85,452 85,020 1,087,857平 日 61,048 57,896 54,488 58,857 57,549 51,062 69,021 88,573 73,306 59,154 62,867 59,262 753,083休 日 29,195 31,830 26,368 28,320 25,428 33,044 24,875 29,896 29,374 28,101 22,585 25,758 334,774212 213 203 195 183 202 276 317 265 245 194 201 -100,955 100,036 89,784 96,390 90,981 91,470 102,784 131,003 113,694 95,551 93,386 93,461 1,199,495最大需要電力・使用電力量・力率区分R612月分R7１月分R7２月分R7３月分R7４月分R7５月分R7６月分R7７月分R6８月分※ 令和７年８月から同年11月までの間の使用電力量(平日、休日の内訳を含む。)は実績が算出されていないことから、令和６年８月から同年11月までの間の実績で算出している。
使用電力量(kWh)力率(％)最大需要電力(kW)小計②合計(①＋②)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)使用電力量(kWh)力率(％)最大需要電力(kW)6 興部警察署業務用電力(平日休日別)使用電力量(kWh)5 斜里警察署業務用電力(平日休日別)力率(％)2R6８月分3 遠軽警察署№1 北見運転免許試験場庁舎力率(％)最大需要電力・使用電力量・力率R6９月分R610月分R611月分計№ 需要場所 契約種別R6９月分R610月分最大需要電力(kW)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)小計①最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)契約種別業務用電力(一般)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)北見方面本部総合庁舎R611月分計4 網走警察署業務用電力(平日休日別)区分R612月分R7１月分R7２月分R7３月分R7４月分R7５月分R7６月分R7７月分需要場所
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<Name>入札説明書(PDF101KB）</Name>
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<Name>仕様書 (PDF142KB）</Name>
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<Category>工事</Category>
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（仮称）滝川警察署赤歌警察庁舎ほか改修工事実施設計の入札告示
北海道警察本部告示第559号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年９月２日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量(仮称)滝川警察署赤歌警察庁舎ほか改修工事実施設計 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から165日間⑷ 履行場所赤平市外２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年９月２日(火)から令和７年９月11日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年９月25日 木 午後２時00分 送付による場合は 令和７年９月24日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年９月２日(火)から令和７年９月24日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年９月２日(火)から令和７年９月11日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年９月２日(火)から令和７年９月24日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積1,000㎡以上の建築物の建築工事(新築、改修又は修繕工事)に係る設計業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１及び別紙１－②のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について紙入札(電子入札案件への紙参加の場合を含む)入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 電子入札システムの画面上の「電子契約用資料」から「契約に関する申出書」の添付が可能です。
⑵ 「契約に関する申出書」の添付がない場合や添付場所が相違している場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから添付漏れ等がないよう、入札金額等の送信前に、今一度御確認をお願いします。
⑶ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
(案)委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 (仮称)滝川警察署赤歌警察庁舎ほか改修工事実施設計２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北 海 道北海道警察本部長友 井 昌 宏受託者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第２２条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第12条、第18条から第24条まで、第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
４ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第２項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
５ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 第31条第３項の規定は、前金払をする業務委託料について準用する。
８ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずる事ができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
２ 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
３ 第30条及び第31条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
４ 第１項及び第３項の規定により準用される第31条第１項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第１号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第２号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第１項及び第３項において準用する第31条第１項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
⑴ 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)⑵ 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 削除(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
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事務用家具等の購入
調達案件番号0000000000000543668調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象外）分類物品・役務調達案件名称事務用家具等の購入公開開始日令和07年09月01日公開終了日令和07年10月31日調達機関最高裁判所調達機関所在地山口県公告内容公 示 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和７年９月１日 山口地方裁判所 支出負担行為担当官 山口地方裁判所長 阿多 麻子 １ 調達内容（1） 件 名 事務用家具等の購入（2） 品 目 入札説明書による（3） 納入場所 山口地方裁判所（4） 納入期限 令和８年１月３０日（金）２ 入札参加資格(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意 を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。（2） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。（3） 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。（4） 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「 物品の販売」において、Ｃ等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有 する者。 イ 中小企業・小規模事業者（官公需法第２条に規定する中小企業者をいう。） であり、令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資 格）「物品の販売」において、Ｄ等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格 を有する者で、本件公示公告と同等以上の「物品の販売」をした実績を証明で きる者。（5） 入札説明書の交付を受けた者であること。３ 契約条項を示す場所等 〒７５３－００４８ 山口市駅通り一丁目６番１号 山口地方裁判所事務局会計課用度係（本館２階） 電話（０８３）９２２－９１５３ 担当者 岡﨑、安部４ 電子調達システムの利用 本件は、入札、開札等を電子調達システムを利用する方式により実施するもの とする。ただし、同方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合 に限り、紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。５ 入札書の提出期限等(1) 提出期限 令和７年１０月１日（水）午後５時（必着）(2) 提出先 ３と同じ(3) 提出方法 電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による参加につ いて支出負担行為担当官の承諾を得た者は、(1)の提出期限までに持参又は郵送 すること（提出期限必着）。６ 開札の日時及び場所 (1)日 時 令和７年１０月２日（木）午後２時 (2)場 所 ア 紙入札方式による入札参加者がある場合 山口地方裁判所小会議室（本館３階）において行う。 イ 電子入札方式による入札参加者のみの場合 山口地方裁判所本館２階会計課において行う。ただし、特に開札に立会い を希望する入札参加者又は代理人がいる場合は、山口地方裁判所小会議室（ 本館３階）で行う。７ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 は無効とする。８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。９ 契約書作成の要否 要１０ その他詳細については、入札説明書によるものとし、入札説明書は、電子調達 システムからダウンロードによる方法で、公告の日から交付する。調達資料１-調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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一般競争入札（令和７年度自動車騒音評価システムデータ整備委託業務）※終了しました
一般競争入札の実施（令和７年度自動車騒音評価システムデータ整備委託業務）※終了しました - 環境生活部環境保全局循環型社会推進課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 環境保全局循環型社会推進課 &amp;rsaquo; khz &amp;rsaquo; jidousyasouonn &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（令和７年度自動車騒音評価システムデータ整備委託業務）※終了しました 一般競争入札の実施（令和７年度自動車騒音評価システムデータ整備委託業務）※終了しました 令和7年度自動車騒音評価システムデータ整備委託業務の入札の実施について 一般競争入札のお知らせ（令和7年度自動車騒音評価システムデータ整備委託業務） 次のとおり一般競争入札を実施します。 １ 告示 令和7年（2025年）4月30日（水） 入札告示（北海道告示第10779号） (PDF 87.3KB) ２ 概要 1．契約名 令和7年度自動車騒音評価システムデータ整備委託業務 2．入札参加資格申請期間 令和7年（2025年）4月30日（水）から5月16日（金）まで 3．入札執行日時及び場所 日時 令和7年（2025年）5月26日（月） 午後2時 場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁 本庁舎12階 環境生活部1号会議室 ３ 関係書類 関係書類一式 (ZIP 2.31MB) ４ 書類の提出先 〒060−8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎12階 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課大気環境係 電話番号 011−231−4111（内線24-265） カテゴリー 入札情報 委託業務 環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ 注目情報 騒音・振動・悪臭 入札情報 お問い合わせ 環境保全局循環型社会推進課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5196 Fax: 011-232-4970 お問い合わせフォーム 2025年9月1日 Adobe Reader 環境保全局循環型社会推進課メニュー 注目情報 循環型社会 循環型社会入門 条例・計画・指針等 審査基準等 検討会・協議会 ３Ｒの推進 廃棄物の処理 廃棄物処理法の概要 産業廃棄物の処理 不法投棄対策 行政処分の公表 一般廃棄物の処理 海岸漂着物地域対策 浄化槽 自動車リサイクル ＰＣＢ廃棄物の処理 循環資源利用促進税事業 災害廃棄物 環境保全・公害防止 大気環境 水環境 土壌環境 騒音・振動・悪臭 化学物質対策 PFAS 公害防止 入札情報・入札結果 入札情報 入札結果 リンク集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
第２号様式(入 札 の 公 告)北海道告示第１０７７９号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和７年(2025年)４月３０日 北海道知事 鈴木 直道 １ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称 令和７年度自動車騒音評価システムデータ整備委託業務(２)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領による。(３)契約期間 契約締結の日から令和７年(2025年)７月３１日まで(４)履行場所 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、情報システムの開発の資格を有するこ と。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)過去に、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第18条第1項の規定により、自動車騒音を予 測評価するシステムのデータ整備をする契約を地方公共団体と締結し、適切に業務を完了し た実績があること。
(５)北海道内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。３ 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(１)から(５)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(１)から(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年(2025年)４月３０日から令和７年(2025年)５月１６日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならな い。
ウ 申請書類の提出先札幌市中央区北３条西６丁目 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎 １２階環境生活部１号会議室(２)入札日時 令和７年５月２６日(月)午後２時(３)開札場所 (１)に同じ。
(４)開札日時 (２)に同じ。
７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否 認めない。
10 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。(以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格 設定していない。 (３)最低制限価格 設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課イ 所在地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-231-4111 内線24-265 (６)前金払 前金払はしない。(７)概算払 概算払はしない。(８)部分払 部分払はしない。(９)所得税等の控除 契約の相手方が個人である場合にあっては、この契約に係る契約代金は、所得税法(昭和 40年法律第33号)第204条第１項各号に規定する報酬、料金等に該当するので、その支払に 当たっては、同項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の 確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特 別所得税を控除して支払う。(10)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (12)入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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令和６年度（補正繰越）上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事
1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和７年８月２９日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭１．工事概要(１)工事名 令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事(２)工事場所 長野県松本市安曇(３)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(４)工期 契約締結の翌日から令和８年３月２７日まで(５)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(６)本工事は、現場閉所により週休２日を確保する「週休２日制工事(現場閉所型)受注者希望型」の対象工事である。２．競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下｢予決令｣という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(２)環境省における令和７年度一般競争参加資格の「土木工事」に登録されており、Ｂ又はＣ等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(３)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(４)平成21年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成21年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。１)同種工事：国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事の実績。(５)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。2１)１級又は２級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・「建設業法第７条２号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第７条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)２)平成22年度以降に、上記(４)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。３)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(６)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和２年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(７)１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(８)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(９)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。３．入札手続等(１)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話：026-231-6570FAX：026-235-1226電子メール：NCO-NAGANO＠env.go.jp(２)入札説明書等の交付期間、場所及び方法１)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。信越自然環境事務所URL：https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間：令和７年８月２９日から令和７年９月１８日まで(３)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入3札心得の様式５を添えて、紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。１)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和７年９月１８日 14時00分。２)開札は、令和７年９月１８日 14時00分 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。４．その他(１)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札保証金及び契約保証金１)入札保証金 免除。２)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(３)入札の無効１)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。２)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。３)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において２に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。４)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(４)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(５)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(６)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることが4ある。(入札説明書参照。)(７)契約書作成の要否 要(８)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(９)関連情報を入手するための照会窓口 ３．(１)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加２．(２)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も３．(３)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12)請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL：https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。以上
- 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。１．公告日 令和７年８月２９日２．契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭３．工事概要(１)工 事 名 令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事(２)工事場所 長野県松本市安曇(３)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(４)工 期 契約締結の翌日から令和８年３月２７日まで(５)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。１)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口：６．に同じ・受付時間：９時00分～17時00分(12時00分～13時00分を除く)とする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日。以下「休日」という。)は除く。２)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(６) 本工事は、現場閉所により週休２日を確保する「週休２日制工事(現場閉所型)※【(発注者指定型)又は(受注者希望型)】」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が４週８休(285％(８日／28日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。週休２日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休２日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休２日とは、現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始６日間及び夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者- 2 -の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の４週８休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の４週８休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、１日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。オ 月単位の週休２日を達成できない場合において、通期の週休２日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休２日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。４．競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(２)環境省における令和７年度一般競争参加資格の「土木工事」に登録されており、Ｂ又はＣ等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(３)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(２)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(４)平成21年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。１)同種工事：国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事の実績。(５)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。１)１級又は２級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。２)同一の者が上記(４)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20％以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)３)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。- 3 -４)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。(６)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という｡)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という｡)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年１月６日付け環境会発第９号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(７)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(８)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。１)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。(２)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(３)工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。１．未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(１) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(２) 内訳書とは無関係な書類である場合(３) 他の工事の内訳書である場合(４) 白紙である場合(５)内訳書に担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先、電子メール先、入札日が記載されていない場合(６) 内訳書が特定できない場合(７) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合２．記載すべき事項が欠けている場合(１) 内訳の記載が全くない場合(２)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合３．添付すべきではない書類が添付されていた場合(１) 他の工事の内訳書が添付されていた場合- 9 -４．記載すべき事項に誤りがある場合(１) 発注者名に誤りがある場合(２) 発注案件名に誤りがある場合(３) 提出業者名に誤りがある場合(４) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合５．その他未提出又は不備がある場合14． 開札(１)開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(２)紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。(３)第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。15．入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、７．(４)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。16．落札者の決定方法(１)予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(２)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、20.(１)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の１)～４)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて- 10 -得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。１)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額２)共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額３)現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額４)一般管理費費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(１)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。(２)上記(１)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、４．(５)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。19. 調査基準価格を下回った場合の措置(１)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(２)別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が信越自然環境事務所各位管内で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４．(５)に定める要件と同一の要件(４．(５)２)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。１)65点未満の工事成績評定を通知された企業２)発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。３)品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告- 11 -若しくは注意の喚起を受けた企業４)自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。(３)予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の３以上とする。また、別冊工事契約書案第35条第１項中「10分の４」を「10分の２」とし、第６項、第７項及び第８項もこれに準じて割合を変更する。20．契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21．支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。(１)前金払 有22．火災保険付保の要否 否23．本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24．再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、８．(２)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に行う。また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(２)の回答を受け取った日の翌日から起算して７日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。(１)再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 中央合同庁舎５号館24階電話 03-3581-3351(代表)(２)受付時間：休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。(３)再苦情申立書の様式の入手先は、６．に同じ。25．関連情報を入手するための照会窓口 ６.に同じ。26．人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和４年９月１３日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるこ- 12 -と。27. その他(１)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。(３)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(４)落札者は、７.(３)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(５)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(６)電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(７)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、６．へ連絡すること。(８)入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。(９)落札となるべき入札をした者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10)電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11)提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12)その他不明な点についての照会先６．に同じ以上(別記様式１) (用紙Ａ４)競争参加資格確認申請書令和７年○○月○○日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇(押印省略)令和７年８月２９日付けで公告のありました令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記１．一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し２．入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式２)３．入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式３)競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇－〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者役職氏名 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 ＦＡＸ番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇Ｅメールアドレス 〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇注１．申請書として別記様式１から別記様式３までを提出して下さい。(別記様式２)令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)同種工事の施工実績会社名・同種工事 ：国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える土木工事の実績。競 争 参 加 資 格 同種工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所(都道府県・市町村名)○○県○○市契 約 金 額 ○○○，○○○，○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日受 注 形 態 単体／共同企業体(出資比率○○％)工事概要○○○○ (入札説明書４．(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注１．必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。注２．必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。注３. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと｡「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。注４．当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。注５．受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(％)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(％)も記載すること。注６．工事概要は、入札説明書４．(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。注７. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。(別記様式３)令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事競争参加資格確認資料(用紙Ａ４)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許１級又は２級土木施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契 約 金 額 ○○○，○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日工 事 内 容木造建築物の施工面積(何㎡)等(「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受注形態 単体 ／ 共同企業体(出資比率○○％)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号＋CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注１． 工事内容には入札説明書４．(4)による工事内容を確認できる記載をすること。また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。注２． CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。注３． 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。注４． 従事した工事経験を１件記載すること。また、複数の配置予定技術者を登録する場合(３名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。技術者ごとに記載して下さい。(技術者１人につき様式１枚)注５ 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。注６. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(３ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。注７． 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から３年以内であることを確認できる書類を入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙２の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「１．企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書７．(1)に定める期間に提出すること。注８．当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。以上入 札 心 得(工事)(目的)第１条 中部地方環境事務所信越自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「令」という。)契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第２条 一般競争に参加しようとする者は、令第７４条の公告において指定した期日までに、令第７０条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成１９年３月３０日環境省訓令第４号)第４条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第３条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の１００分の５以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。２ 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。３ 入札参加者は、第１項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。４ 入札参加者は、第１項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。５ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換にこれを還付する。６ 落札者が第１６条に定める契約書の提出期限内に契約を締結しないときは入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。
(入札等)第４条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。２ 入札書は、様式１により作成し、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式１による入札書の提出を希望する場合は、様式５による書面を作成し申請書の提出期限までに提出しなければならない。３ 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任支出負担行為担当官においてやむを得ないと認められたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、封筒に入札書在中の旨を朱書し、入札件名及び入札日時を記載し、分任支出負担行為担当官あての親展で提出しなければならない。４ 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。５ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式３)を持参させなければならない。６ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。７ 入札参加者は、令第７１条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。８ 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(入札の辞退)第４条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式２)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に抵触する行為を行ってはならない。２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。３ 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第６条の２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第７条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１０００万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。２ 予決令第８５条の基準(環境省所管会計事務取扱規則(平成１９年３月３０日環境省訓令第４号)第１４条の４)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第８条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。入札執行回数は再度の入札を含め、原則として２回を限度とする。(落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法)第９条 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
(契約書等の提出)第１０条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から１０日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第１１条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後すみやかに、契約金額の１００分の１０又は３０以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。２ 第３条第２項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。３ 落札者は、第１項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。４ 第３条第３項の規定は、第１項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、同条第４項の規定は、第１項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用する。５ 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによる。(異議の申立)第１２条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書)第１３条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(１)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(２)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。３．再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式１入 札 書－金ただし、令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。また、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(復)代理人氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式２入 札 辞 退 届件名 令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式３委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印省略)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項：１．令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事の入札及び見積に関する一切の権限。
２．１の事項に係る復代理人を選任及び解任すること。担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式４委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項：１．令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事の入札及び見積に関する一切の権限。担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：様式５令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会社名代表者氏名(押印省略)電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記１．入札件名：令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事２．電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部署名：責任者名：担当者名：ＴＥＬ：ＦＡＸ：E - mail：- 1 -印紙工事請負契約書１ 工事名 令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事２ 工事場所 長野県松本市安曇(上高地)３ 工 期 令和７年 月 日から令和８年 ３月２７日まで４ 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)５ 契約保証金 金 円６ 解体工事に要する費用等 別紙のとおり７ 建設発生土の搬出先等 該当無し上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。令和７年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町１１０８ 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 2 -(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。- 3 -(契約の保証)第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第６項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。２ 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。- 4 -(一括委任又は一括下請負の禁止)第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第 100 号)第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合３ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額- 5 -(特許権等の使用)第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第３項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×(９／10－前払金額／請負代金額)７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。２ 前項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応- 18 -する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第２項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×(１－前払金額／請負代金額)第40条 全文削除第41条 全文削除第42条 全文削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間- 19 -内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第１項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。四 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を- 20 -拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは､その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前２条の規定による契約の解除をすることができない。- 21 -(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５(工期の10分の５が６月を超えるときは、６月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。３ 第１項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失によ- 22 -り滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。- 23 -３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合(前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額とする。６ 第２項の場合(第 48 条第９号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の２ 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項(独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第２号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又- 24 -は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第２号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の１に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の２第８項又は第９項の規定の適用があるとき。二 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。４ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。２ 第33条第２項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第４項又は第５項(第39条- 25 -においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
- 27 -［別添］［裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。］仲 裁 合 意 書工事名 令和７年度上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事場所 長野県松本市安曇令和７年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の９第１項又は第２項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和７年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町１１０８ 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(１)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(２)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。- 29 -法第13条及び省令第4条の規定による書面(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)１ 分別解体等の方法工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①仮 設 仮設工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用②土 工 土工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用③基 礎 基礎工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他()その他の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用２ 解体工事に要する費用(受注者の見積金額) ￥ 円(税込)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。・解体工事に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。・仮設費及び運搬費は含まない。３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 ￥ 円(税込)1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要１．工 事 名：令和６年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事２．工事場所：長野県松本市安曇(上高地)３．工 期：令和8年３月27日まで４．工事内容：護岸復旧 L＝60ｍ河川土工 一式、護岸工 一式、仮設工 一式、撤去工 一式Ⅱ 適用１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。２． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。３． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。４． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。Ⅲ 適用基準等☑ (1) 土木工事共通仕様書(国土交通省)☑ (2) 土木工事施工管理基準(国土交通省)☑ (3) 写真管理基準(案)(国土交通省)☑ (4) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)☐ (5)☐ (6)Ⅳ.特記事項１．地域事項の概要☑ (1) 自然公園法による地域地種区分 中部山岳国立公園 第２種特別地域(地区)☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域☑ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護地区☑ (4) 文化財保護法による史跡名称天然記念物(特別天然記念物及び特別名勝：上高地)☐ (5) 森林法による保安林☐ (6) 海岸法による海岸保全区域☑ (7) 砂防法による砂防指定地☑ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域☑ (9) 土地所有： 発注者(環境省)☐ (10)２．一般共通事項2☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3、☐ ) とする。☑ (2) 工事完成図はCAD で作成し、CAD データの提出は(☑必要、☐不要)とする。☑ (3) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して2部提出する提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。☑ (4) 工事竣工書類は、1部提出すること。☐ (5) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」( グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年２月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、E x c e lファイルで作成し、提出する。☐ (6) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、E x c e lファイルで作成し、提出する。(7) 本工事は、建設工事における週休２日制工事(現場閉所型)の対象工事である。①週休２日の考え方ア 月単位の週休２日とは、現場施工期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始６日間及び夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。ウ 月単位の４週８休以上とは、現場施工期間内における全ての月で現場閉所日数の割合が28.5％(８日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の４週８休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5％(８日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された日をいう。オ 工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所による週休２日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。カ やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。②現場閉所実績報告書3受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書を作成し、監督職員が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。③総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
ア 建設工事に従事する者の休日(週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保イ 建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」ウ 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」エ 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数④工事工程の共有ア 工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡イ 円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。ウ 工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。エ 工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。⑤現場閉所の達成状況及び精査現場施工期間における全ての月ごとの現場閉所率が28.5％に満たない場合は、補正した労務費(公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員及び機械設備据付工)、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率及び市場単価等を請負代金額の変更により減額するものとする。(労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。)３．施工条件(1) 工事全般関係☐ ①各種積算の取組： ☑ ②積算補正：冬期補正(補正係数×冬期率＝0.74％)☐ ③調査対象工事： ☐ ④余裕工期の設定：(2) 工程関係☐ ①影響を受ける他の工事２． a.工事名・発注者：b.制約内容：4☐ ②自然的・社会的条件による制約a.要因：冬期施工に伴う積雪b.制約内容：搬出入路および施工区域の確保に必要な除雪を行うこと除雪機のオペレーション時間に合わせて精算を行う。a.要因：山岳地等通勤b.制約内容：作業員の現場到着が遅れるなど、実働時間が制限され労務単価の補正が必要な場合は協議するa.要因：開山期間中の工事実施不可b.制約内容：11月中旬ごろの閉山日までは仮設工等含め現場着手が出来ないため、資材準備等を進めること。各所との調整で閉山前に一部現場作業に着手できる場合は別途発注者から通知する。☑ ③関連機関との協議による制約a.関連機関：自然公園財団上高地支部b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。a.関連機関：松本建設事務所(維持管理課及び整備課)b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。a.関連機関：松本市(アルプスリゾート整備本部)b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。a.関連機関：上高地観光旅館組合b.制約内容：施工内容を周知し、工程の調整を行うこと。☐ ④占用物件(地下物件、架空線など)・埋蔵文化財等の事前調査・移設a.物件内容：b.物件管理者：c.事前調査・移設の期間：☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数a.対象工種： b.場所：c.日数： d.内容：(3) 用地関係☐ ①用地の取得未了a.場所・範囲： b.取得見込み時期：c.期日までに用地取得できない場合の対応：☐ ②保安林解除や用地規制等a.場所・範囲： b.解決見込み時期：c.当面の対応：☐ ③官民境界の未確定部分a.場所・範囲： b.協議状況、確定見込み：☑ ④用地の借地及び官有地等の使用a.場所・範囲：仮設設置箇所 b.期間：施工期間内c.復旧条件：現況復旧5(4) 環境対策関係☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約a.要因：特別天然記念物及び特別名勝c.制約内容：文化庁の許可条件に従うこと☐ ②公害防止のための制限a.対象工種： b.対象箇所：c.制限内容：☑ ③水替、流入防止施設a.対象工種：瀬追い、瀬替え、仮排水路工 b.対象箇所：別途図面記載の通りc.制限内容：工事終了後、河道内整地☐ ④濁水、湧水等の特別処理a.対象工種： b.対象箇所：c.処理方法：☐ ⑤事業損失懸念a.懸念事項： b.事前・事後調査の有無：c.調査箇所： d.調査方法：(5) 安全対策関係☐ ①交通安全施設等の指定a.規制内容： b.規制箇所：c.規制期間：☐ ②交通誘導警備員の配置a.対象要因： b.対象箇所：搬出入路c.対象期間： d.その他☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者：b.対象箇所：c.施工条件： d.その他(協議状況他)：☐ ④防護施設等a.必要な防護施設： b.危険要因：c.対策内容： d.対象工種：e.対象期間： f.その他：☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置a.対象工種： b.対象箇所：c.対象期間： d.対象要因：e.その他☐ ⑥発破作業等の制限a.制限内容☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策a.対策内容☐ ⑧高所作業の対策6a.対策内容☐ ⑨砂防工事の安全確保対策a.対策内容(6) 工事用道路関係☑ ①一般道路の搬入路使用a.経路：県道24号線 b.制限内容：通行禁止区間(通行許可の取得)c.占用する際の関係機関協議：占用は行わない d.その他：☑ ②仮道路の設置a.区間：治山運搬路～施工箇所にかけてb.構造等の指定：敷鉄板による仮道路とするc.必要な維持補修内容： d.その他：支障木の伐採は必要最低限とすること☐ ③工事用道路の使用制限a.対象区間：b.対象期間・時間：c.制限内容：d.その他(7) 仮設備関係☐ ①他の工事に引き継ぐ場合a.仮設備の名称： b.引継ぎ先の受注者c.撤去・損料などの条件： d.維持管理条件e.引き渡し等の時期： f.その他☐ ②引き継いで使用する場合a.内容： b.時期：c.条件： d.その他：☐ ③構造及び施工方法の指定a対象物： b.存置期間：c.規模・企画・数量等： d.施工方法：e.その他：☐ ④設計条件の指定a.対象物： b.設計条件：c.その他☑ ⑤除雪a.対象箇所：治山運搬路～施工範囲b.対象期間：工事期間中c.制限内容： d.その他(8) 建設副産物関係☐ ①建設副産物情報交換システムの活用監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書) 及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。☐ ②建設発生土情報交換システム登録対象7受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。
☐ ③再生資材の活用の明示a.資材名： b.規格：c.使用箇所：d.その他：☑ ④建設リサイクル法対象工事a. 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。b. 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法仮設 仮設工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用土工 土工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用基礎 基礎工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用本体構造 本体工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用本体付属品 本体付属工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用その他( ) その他工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用c. 特定建設資材廃棄物の搬出再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地コンクリート塊 ― ―アスファルト・コンクリート塊― ―木くず 住岡産業 長野県塩尻市大字上西条121－1d. 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとす8る。・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用☐ ⑤建設発生土の受入地への搬出a.搬出箇所・距離： b.受入地名：c.受入条件： d.その他：☐ ⑥建設発生土の他工事への搬出a.搬出箇所・距離： b.受入地名：c.受入条件： d.その他：☐ ⑦他工事からの建設発生土利用a.他工事情報： b.受入条件：c.受入時期： d.その他：☐ ⑧土壌汚染対策法の届出a.対象の有無： b.場所・範囲・面積：c.該当工種： d.発生量：e.その他：(9) 工事支障物件関係☑ ①占用物件等の工事支障物件a.物件名：根固めブロック(貸与品)10基b.物件管理者(連絡先等)：国土交通省松本砂防事務所梓川出張所c.物件位置：工事箇所d.物件管理者との協議状況：今年度返却することで合意済みe.移設時期：工事終了後f.その他：管理者と連絡を取り、指定の場所に運搬、返却すること。(10) 薬液注入関係☐ ①薬液注入a.工法条件： b.注入管理：c.産業廃棄物が発生した場合の処分方法：d.地下埋設物がある場合の防護方法：e.周辺環境影響調査：(11) イメージアップ経費☐ ①率計上内容a.仮設備関係☐揚水・電力等の供給設備、☐緑化・花壇、☐ライトアップ施設☐見学路及び椅子の設置、☐昇降設備の充実、☐環境負荷の低減b.営繕関係☐現場事務所の快適化、☐労働者宿舎の快適化☐デザインボックス(交通誘導警備員待機室)☐現場休憩所の快適化、☐健康関連設備及び厚生施設の充実等9c.安全関係☐工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(警報機等)☐盗難防止対策(警報機等)、☐避暑・防寒対策d.地域とのコミュニケーション☐完成予想図、工法説明図 、☐工事工程表☐デザイン工事看板(各工事PE看板含む)☐見学会等の開催(イベント等の実施含む)☐見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営☐パンフレット・工法説明ビデオ☐地域対策費等(地域行事等の経費を含む)、☐社会貢献☐ ②積上計上内容：(12) その他☑ ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等)a.資機材の種類：じゃかご、根固めマット、重機他b.数量：c.保管・仮置き場所：河道内作業ヤード d.期間：工事期間中e.保管方法： f.積込・運搬方法：仮設道路内小運搬g.機械の分解・組立等ある場合の回数：h.その他：☐ ②工事現場発生品a.品名・数量： b.再使用の有無：c.引き渡し時期・場所：d.品質検査：e.運搬方法・費用：f.その他：☐ ③支給品・貸与品a.品名・数量： b.規格等：c.使用場所： d.積算条件：e.引き渡し場所： f.返済方法等：g.その他☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定a.工法名称： b.施工場所：根固め工c.施工条件： d.NETIS番号：e.その他：☐ ⑤指定部分の引き渡しa.指定部分： b.引き渡し日：c.その他☐ ⑥部分使用a.使用箇所： b.使用条件：c.使用期間：10☐ ⑦給水a.関係機関名： b.協議時期：c.取水箇所： d.取水時期：e.取水方法： f.その他：☑ ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☑可 設置条件：仮設計画を提出すること☐不可 想定休憩場所等：☐ ⑨監督職員事務所の設置a.場所： b.規格：c.設置期間： d.備品・設備等：e.その他：☑ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水：☑利用できる(☐有償、☑無償)、☐利用できないb.工事用電力：☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できない☑ ⑪資材置場や作業場等a.場所：環境省所管地内 b.期間：工期内とするc.制限内容：自然環境及び利用者に配慮することd.その他：事前に仮設計画の承諾を受けること４．土工☐ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。☑ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。☑ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下に場所おいては重機等の出入りは避ける。(☐図示： 、☑ 白樺荘前河道内乗入れ部以外の場所)☐ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。(条件：土砂の搬入は行わない)５．無筋・鉄筋コンクリート☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所11☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。☐ ①重ね継手：部位( )、径( )☐ ②ガス圧接：部位( )、径( )☐ ③ ：部位( )、径( )☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。(☐超音波試験、☐引張試験)☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☑ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所18 8 護岸ブロック基礎18 8 護岸ブロック胴込調整コンクリート☑ (6) セメントの種類は下記による。種類 適用箇所早強ポルトランドセメント 護岸ブロック基礎早強ポルトランドセメント 護岸ブロック胴込、調整コンクリート☑ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。
６．材料☑ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。(☑ JISマーク表示品以外全て、☑ 各種プレキャスト製品)☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。☐ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。また、使用薬剤等については以下のとおりとする。② 薬剤指定：☐有( )、☐無(条件： )②性能区分：☐ JAS：K4 、☐ AQ：１種☐ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。☐ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処12理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。☐ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。☐ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの(☐ 1/2、☐ )とする。☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。(☐ 人工乾燥処理： ％、☐ 天然乾燥処理： ％)７．工事共通(1) 構造物撤去工☐ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。(2) 仮設工☐ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(１級又は２級)１名以上配置するものとする。また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。(3) 運搬工☐ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成22年10月8日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。☐ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。a.荷積み地予定地：☐図示、☐b.荷積み地の整備：☐要(☐コンクリートパネル設置、☐ )、☐不要c.荷卸し地の整備：☐要(☐ジャンプ台設置、☐伐倒・刈払い)、☐不要d.夜間繋留ヘリポート：☐有(☐図示、☐ )、☐無e.運搬距離：片道水平距離： (ｍ)、積み卸し地点間の標高差： (ｍ)f.運搬資材：☐コンクリート･骨材等のバケット詰資材、☐鋼材、木材、その他８．基盤整備☐ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。９．植栽☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。①防腐処理：☐有・☐無②防腐処理方法：13☐ (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。①客土材：10．施設整備☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し( 伸縮目地を含む) 、監督職員の承諾を得る。①舗装種類：☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。①舗装種類：☐ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。
①施設種類：公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤8T-1T-2T-3平面図S=1:200ベンチベンチベンチベンチベンチ1502.381504.241505.131504.481504.541504.781504.791504.491504.531503.881504.761505.341504.641504.621504.591504.711504.211504.851505.861504.581504.641504.181504.031504.041504.451505.721504.721504.45BMH=1504.578上高地レストステーション梓川1504.721504.551504.221503.921505.581504.62点名 Ｘ Ｙ 標高T-1 1000.000 1000.000 1504.490T-2 1002.928 1015.539 1504.682T-3 999.999 1033.772 1504.707河童橋護岸改修範囲L=60mブロック張(1:1.5)捨石工(φ75cm内外)1.007.98SL=9.603.00NO.75(定期縦断測点)NO.75+100(定期縦断測点)BP0.0015.00(14.966)30.00(29.925)42.50(42.401)50.00(49.873)EP60.00(59.559)平面図IP.1IP.2曲線表IP IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標BC.1 1014.682 970.361IP.155-00-0050.000 26.028 6.369 47.99755.802994.883 987.2571009.813 1049.411EC.2曲線要素表(設計CL)IP.250-00-0025.000 11.658 2.584 21.81711.6581000.208 1042.804BC.1(-18.243)26.028EC.2(70.127)230°00′00.00″※測点のカッコ内の距離は設計CLの距離11427180910擦付工擦付工1設計CL座標 Ｘ ＹBP(0.00)15.0030.0042.5050.00EP(60.00)1003.247 984.446998.137 998.453997.383 1013.337998.574 1025.756999.366 1033.1841002.842 1042.160公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤8最深河床評価高平均河床高最低河床高地盤高凡例1：2001：100DL=1490.01495.01500.01505.01510.01515.0現 況計 画測点点間距離地盤高最低河床高右岸護岸高右岸堤防高根入高河床高高水位右岸護岸高右岸堤防高河床勾配護岸勾配堤防勾配-20.000.0015.0030.0042.5050.0060.00+20.00-20.000.0015.0015.0012.507.5010.0020.001504.341504.491504.631504.851504.711504.671500.471501.581501.611501.591501.751501.961501.661503.881504.341504.021503.911503.941504.591504.611505.531504.341504.491504.821504.981504.891505.211506.09BPEP1501.951505.210 1504.6131505.067 1504.5671505.033 1504.5331504.976 1504.4761504.908 1504.4081504.940 1504.340最深河床評価高(I=1/103)→NO.75+2501502.039NO.75←1499.6320.50 5.32 0.501.00(根入れ)Co基礎工Coブロック張+省力化かご工(修景)省力化かご工(修景)1:1.5,SL=9.60m1.30(根入れ)コントロールポイント現況護岸高(＝地盤高)(NO.75+40)護岸改修範囲L=60.00mI=1/220平均河床高＝計画河床高(I=1/113)I=1/220コントロールポイント現況護岸高1505.111504.84I=1/220H=0.27m,L=60.00m1504.611504.34I=1/220H=0.27m,L=60.00m1501.3251500.440I=1/113H=0.885m,L=100.00mNO.75+1001500.542※R3(2回目)縦断図V=1:100H=1:2001500.6171500.7501500.8821500.9931501.0591501.1483.463.72縦断図右岸堤防高右岸堤防高捨石工(寄石)(φ75cm内外)0.600.10(現況合わせ)既設ふとんかご天端高※現場合わせ2.50H.W.L.(Q=380m3/s)余裕高H.W.L.(Q&apos;=520m3/s)3.00 1.00※現況合わせ2省力化平張りかご工(修景)公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤8DL=1500.00.00GH=1504.34FH=1504.340(Co護岸天端)BPDL=1500.015.00GH=1504.49FH=1504.408(Co護岸天端)DL=1500.030.00GH=1504.63FH=1504.476(Co護岸天端)DL=1500.042.50GH=1504.85FH=1504.533(Co護岸天端)DL=1500.050.00GH=1504.71FH=1504.567(Co護岸天端)DL=1500.060.00GH=1504.67FH=1504.613(Co護岸天端)EP平均河床高平均河床高平均河床高平均河床高平均河床高平均河床高横断図S=1:100最深河床評価高最深河床評価高最深河床評価高最深河床評価高最深河床評価高最深河床評価高1.001.30【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:4.316.98.89.5施工基面0.80施工基面0.80施工基面0.80施工基面0.80施工基面0.80施工基面0.80測量CL設計CL42測量CL設計CL測量CL設計CL71設計CL測量CL80測量CL設計CL910【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:1.017.59.29.5【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:1.817.89.39.5【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:5.818.710.19.5【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:5.019.010.39.5【土工】掘削(土砂) C1:【作業土工】床掘 (土砂) C2:埋戻し(土砂) B2:【法面整形】切土法面整形(土砂) L1:3.519.410.79.5①2.40.4②①②0.2③掘削①掘削②埋戻し①埋戻し②埋戻し③①4.80.4②①②0.2③①4.10.4②①②0.2③①4.00.4②①②0.2③①2.60.4②①②0.2③①3.90.4②①②0.2③8.569.212.160.35 8.448.281.928.268.569.197.87 0.352.118.178.569.076.580.351.888.238.569.167.670.351.348.228.569.156.880.351.328.218.569.146.030.350.50 5.321:1.51.003.60横断図測量CL設計CL110既設じゃかご長さ 5.7m ※推定既設ふとんかご天端高※現場合わせ3.603.603.603.603.603公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤図示8DL=1500.030.00省力化平張りかご工大型ブロック張(控35cm)裏込め砕石(t=30cm等厚/RC40-0)0.50 5.32 0.50SL=9.5960.50 0.751:1.5現況河床or計画河床高まで埋戻し※工事時の河床高による3.001.00ズレ防止鉄筋(D16)平均河床高H.W.L3.09 1.00最深河床評価高1.0m以上基礎コンクリート(長野県標準設計50EⅠ)18-8-25H標準断面図S=1:50大型練張ブロック製品図Ⅲ型1998253503751998497 4971998497 49725 350375S=1:30Ⅰ型19983503752599899825 350375【練張りブロック 規格】名称規格1998× 998×350使用個数2.00m2/個350型 Ⅰ型参考重量825 kg/個備考普通コンクリート胴込コンクリート量0.352 m3/個1998× 497×3501.00m2/個350型 Ⅲ型 412 kg/個普通コンクリート0.176 m3/個基礎工S=1:20100500494209 291539基礎コンクリート(長野県標準設計50EⅠ)断面積 A=0.2 m2/m型枠面積 A=1.1 m2/m基礎面積 A=0.6 m2/m411小口・隔壁詳細図S=1:50500 532358237984型枠面積コンクリート体積規格18-8-25H算式(0.183+0.058)×2+(0.539+0.096)×0.300(0.183+0.058)×0.300単位m2m3数量0.670.0721箇所当り199850053925002500250020001:1.5断面積A=0.058m2断面積A=0.183m296SL=9596隔壁ブロック タイプ3H650×B300×L2500個3H650×B300×L2000 個1633539SL=95967226506501001001:1.5目地工護岸工構造図0.500.350.30350＜参考重量＞L2 500 : 0.472m3×2300=1086kgL2 000 : 0.375m3×2300= 863kg50501155 2210or1710 120502550or205015300120プレート連結PインサートM16×L5097dehaアンカー2.5t用-L603006505070502 500 or2 000 50dehaアンカー2.5t用-L60dehaアンカー2.5t用-L6070100プレート連結PインサートM16×L50プレート連結PインサートM16×L50プレート連結PインサートM16×L50小口・隔壁工製品図S=1:30平面図断面図正面図護岸工構造図目地面積 A=6.42m2(1箇所あたり)4捨石工
(φ75cm内外)公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤図示8ブロック張平面割付図S=1:100梓川護岸改修範囲L=60m大型ブロック張(1:1.5),かごマット(平張型,修景)79847984小口止(1)300小口止(2)300小口止(2)300小口止(1)300基礎延長L=66.544m小口止2基隔壁工3基天端延長L=58.059m小口止2基隔壁工3基18574隔壁工(1)300隔壁工(2)30013528隔壁工(3)30010108隔壁工(3)300隔壁工(2)300隔壁工(1)3001597579847984798479847984798418132159791631015997護岸面積算出表(調整コンクリートを含む)大型ブロック張護岸面積(m2)B1(m)7.9847.9847.9847.984護岸面積合計B2(m)7.9847.9847.9847.984SL1(m)7.9847.9847.9847.984/ / / /0.8320.8320.8320.832= = = =9.5969.5969.5969.596SL2(m)7.9847.9847.9847.984/ / / /0.8320.8320.8320.832= = = =9.5969.5969.5969.596SL平均(m)( ( ( (9.5969.5969.5969.596+ + + +9.5969.5969.5969.596)/2=)/2=)/2=)/2=9.5969.5969.5969.596延長1(m)15.97515.97915.99710.108延長2(m)18.57418.13216.31013.528延長平均(m)( ( ( (15.97515.97915.99710.108+ + + +18.57418.13216.31013.528)/2=)/2=)/2=)/2=17.27517.05616.15411.818護岸面積(m2)( ( ( (9.5969.5969.5969.596× × × ×17.27517.05616.15411.818)=)=)=)=165.769163.667155.011113.407597.85裏込砕石(m3)裏込砕石(m3)( ( ( (裏込砕石合計165.769163.667155.011113.407× × × ×0.3000.3000.3000.300)=)=)=)=49.73149.10046.50334.022179.36・・・目地位置BP0.0015.0030.0042.5050.0060.00ブロック張平面割付図5公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤図示8修景工修景工(省力化平張りかご工)φ6φ5亜鉛アルミ合金めっき鉄線接続コイル材質・表面処理本体(L型金網)法尻用底網亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網溶接金網線径φ4、φ5、φ6上蓋用接続コイル上蓋用骨線ひし形金網線径φ5mm×65mm目端部用ステー側部網、仕切網上蓋部材名 規格φ5φ5亜鉛アルミ合金めっき鉄線省力化平張りかご工 特記仕様表亜鉛アルミ合金めっき鉄線(粗面めっき)めっき付着量300g/m2以上、アルミ含有量10%以上線材引張強さ540N/mm2以上めっき付着量300g/m2以上、アルミ含有量10%以上めっき付着量300g/m2以上、アルミ含有量10%以上本体割付図上蓋割付図記号 サイズ 枚数1 4.00 × 4.412 4.00 × 3.413×3.414×1.001.001.005 4.00 × 6.18161 1 118962.81m26 2.00 × 6.187×2.85 4.00118省力化平張りかご工上蓋数量1500 150030002 84915001500150015001500150059613497479596500 53237984 1 0008495001:1.5省力化平張りかご工H50011111111111111112345555555555555555556777777777777777777断面図展開図BP0.0015.00(14.966)30.00(29.925)42.50(42.401)50.00(49.873)EP60.00(59.559)BP0.0015.00(14.966)30.00(29.925)42.50(42.401)50.00(49.873)EP60.00(59.559)1.007.981:1.5,SL=9.602.852.50※擦付18.2117.9918.1216.763.00※擦付2.857.991.0014.4918.1411.223.00※擦付1.007.981:1.5,SL=9.602.8518.2117.9918.1216.762.857.991.0014.4918.1411.2214.672.50※擦付14.672.50※擦付2.50※擦付3.00※擦付3.00※擦付擦付工端部は既設じゃかごと連結すること擦付工端部は既設じゃかごと連結すること擦付工端部は既設じゃかごと連結すること擦付工端部は既設じゃかごと連結すること6省力化平張りかご工H500S=1:250S=1:10078337984公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤図示8Ⅲ型Ⅲ型Ⅲ型Ⅰ型Ⅰ型Ⅰ型1.50 1.50縦方向は網枠の位置に配置※ブロック境界(横目地)1.00 1.00ズレ防止鉄筋配置図S=1:50ズレ防止鉄筋の設置の際は、ブロックに切り欠きを設けて設置し、ブロック間の隙間が開かないよう、留意すること捨石工標準図S=1:50その他付帯工200500BP0.0015.0030.0042.5050.0060.001.248SL=1.501.248SL=1.50ズレ防止鉄筋配置(1.0m間隔)5@SL1.50=7.5060.0961.4162.7464.0765.3966.72ブロック境界(横目地)300※350D16,L=0.70m200※※：目安とするズレ防止鉄筋構造図S=1:2090°平面図S=1:100かご工下段平面の中心線の長さL=69.6mかご工境界ブロック境界その他付帯工7捨石工W=3.0m省力化平張りかご工大型ブロック張(控35cm)0.50 0.75捨石工(φ75cm内外)1:1.5現況河床or計画河床高まで埋戻し※工事時の河床高による平均河床高最深河床評価高1.0m以上公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立公園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤五千尺ロッジ白樺荘日本山岳会上高地山岳研究所上高地電話交換局上高地自然教室中部山岳国立公園管理事務所上高地ビジターセンター五千尺旅館河童橋清水橋梓川1507.51506.51506.1505.41505.41505.61505.51566.91519.51507.31502.21503.91503.61503.915061519.41514.51508.91503.81501.51507.91508.315101540運搬路奥小梨中清水川(岩)河童橋森林管理署ゲート平面図S=1:1000仮設計画図(参考)0.50 3.00 0.504.00現況河床1:1.51:1.51.800.50 3.00 0.504.00現況河床1:0.6仮設時H.W.L仮設時H.W.L1.801.80敷砂利(RC40-0)t=10cm耐候性大型土のう工事用道路(仮締切兼用)標準断面図S=1:100土のう設置区間施工基面DL=1500.030.00平均河床高最深河床評価高施工基面測量CL設計CL013.0m27.9m仮設時H.W.L1.80 0.60余裕高I=1/113,Q&apos;=94.8m3/s ＞ Q=94m3/s16.6m1:1.51:0.50.5 3.0 0.54.0仮設計画図(参考)工事車両ルート仮締切兼用(盛土)区間L=28.93+87.28=116.21m盛土断面積A=(4.00+9.40)/2×1.80=12.06m288工事用道路 盛土区間(仮締切兼用)L=120.0m耐候性大型土のう(3段,6袋)L=117.5m工事用道路L=88.7m2.00樹木伐採等が必要な範囲A=80㎡(４mx20m).1敷鉄板(A=80㎡、17枚 1524㎜x3048mmx22mm)支障木伐採10本行為範囲A=3,400m2(参考)仮設時の河床幅は可能な限り確保。13m以上とする。
耐候性大型土のう3段,6袋13.1m9400公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所令和6年3月15日北浦 宮澤8T-1T-2T-3とりこわし・撤去平面図S=1:200公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名中部山岳国立立公園園/株式会社 長野技研環境省中部地方環境事務所図示図面番号縮 尺 査照設計査 照計 設信越自然環境事務所とりこわし・撤去平面図ベンチベンチベンチベンチベンチ1502.381504.241505.131504.541504.781504.791504.491504.531503.881504.761505.341504.641504.621504.591504.711504.211504.851505.861504.581504.641504.181504.031504.041504.451505.721504.721504.45BMH=1504.578梓川1504.721504.551504.221503.921505.581504.62点名 Ｘ Ｙ 標高T-1 1000.000 1000.000 1504.490T-2 1002.928 1015.539 1504.682T-3 999.999 1033.772 1504.707河童橋護岸改修範囲L=60mブロック張(1:1.5),かごマット(平張り型,修景)1.20NO.75(定期縦断測点)NO.75+100(定期縦断測点)BP0.0015.0030.0042.5050.0060.00現地測量範囲A=3484m2既設じゃかご(天端,枕)撤去L=41.3m※CAD上で計測既設ふとんかご(天端)撤去L=7.4m※CAD上で計測既設じゃかご撤去設置延長L=45m既設じゃかご撤去設置延長L=11m根固ブロック3t撤去※松本砂防事務所応急復旧n=10個(返却)工事名称令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事番号円円円円円円- 2 -変更設計概要工 事 概 要実施設計概要消費税相当額工事費実 施 変 更工事価格工 期 日 数 工 事 自 工 期 至工 期 日 間 2025年09月19日 2026年03月27日工事番号工 事 名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工 事 場 所 長野県松本市安曇(上高地)工 事 総 括 表数 量 単 位 経 費 率 金 額 摘 要直接工事費1共通仮設費1共通仮設費1運搬費1共通仮設費(率計上)1純工事費1現場管理費1工事原価1一般管理費等1工事価格1消費税相当額1工事費計1- 5 -式 式 式 式 式 式 式 式 式 式経費計算書名 称式 式事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1式 1m3 450式 1m2 610式 1式 1m3 1,200m3 710式 1- 6 -第1号 施工パッケージ代価表第2号 施工パッケージ代価表第3号 施工パッケージ代価表第4号 施工パッケージ代価表 コンクリートブロック積工床掘り 土砂 標準 無し 無し埋戻し 最大埋戻幅4m以上 護岸工 作業土工 法面整形工法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 掘削工掘削 土砂 片切掘削 河川改修 河川土木設計内訳書工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額河川事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要m2 598個 174個 203式 1m3 13m2 73m2 40式 1ｍ 19ｍ 29個 15個 5- 7 -第5号 施工パッケージ代価表第6号 施工パッケージ代価表第7号 施工パッケージ代価表第8号 施工パッケージ代価表第9号 施工パッケージ代価表第10号 施工パッケージ代価表隔壁ブロック 650x300x2000ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ隔壁ﾌﾞﾛｯｸ隔壁ブロック 650x300x2500 小口止・隔壁工ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物基面整正 現場打基礎工基礎コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25 W/C=60%以下早強 一般養生大型練張ブロック 2000x1000x350大型練張ブロック 2000x500x350工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額ﾌﾞﾛｯｸ張(ブロック材料費除く) 150kg/個以上 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 18-18-25 W/C=60%以下 早強設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要m3 0.4m2 3m2 1式 1m2 77式 1m2 927単－1号ｔ0.4m3 460m3 460式 1個 428- 8 -第11号 施工パッケージ代価表第7号 施工パッケージ代価表第8号 施工パッケージ代価表第12号 施工パッケージ代価表第13号 施工パッケージ代価表第14号 施工パッケージ代価表第15号 施工パッケージ代価表巨石採取 第16号 施工パッケージ代価表土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下 捨石工ずれ防止鉄筋一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有 異形棒鋼 SD295 D161.56kg/m JIS G 3112中詰石積込 岩塊･玉石 土量50,000m3未満 修景工大型ブロック張工t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 中詰材(現地調達) かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) めっき鉄線 高50cm 本体 網目100×網線径φ4.0×枠線径φ6.0mm 蓋 網目65×網線径φ5.0 目地工目地板 30m2以上 目地板 瀝青質板 厚10mm型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物基面整正工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額基礎コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 W/C=60%以下 早強 一般養生設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要m3 126式 1式 1m3 1,450単－2号袋 641単－3号袋 641第19号 施工パッケージ代価表m2 630単－4号日 50単－5号箇所 1単－6号m2 80単－18号枚・日 2,064第20号 施工パッケージ代価表m3 2,900- 9 -第18号 施工パッケージ代価表整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)無し敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048(mm) 無 0日無 有 無ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120未満 10m 常時排水 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)敷砂利(下層路盤工で計上) 1層施工 100mm 再生道路用砕石再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 無し大型土のう工製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×高110cm 仮設工 仮設工工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下第17号 施工パッケージ代価表設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要単－7号時間 50式 1式 1第21号 施工パッケージ代価表ｍ 520第22号 施工パッケージ代価表ｍ 7第23号 施工パッケージ代価表個 10第24号 施工パッケージ代価表個 10単－8号基 1単－9号基 1単－10号本 10第25号 施工パッケージ代価表m3 3式 1- 10 - 処分費支障木伐採 チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満 ﾄﾗｯｸ運転費を計上しない運搬
(伐木除根) 機械施工 無し 無し 60.0km以下ベンチ再利用撤去 背付きﾍﾞﾝﾁ 50kg以上 単価直接入力 0円/基ベンチ再設置 背付きﾍﾞﾝﾁ 50kg以上 単価直接入力 0円/基根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 3個 3.0km以下根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準じゃかご 撤去 径60cmふとんかご 撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm 撤去工 撤去工工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m 標準 1人乗り 作業区分A[標準：8:00～17:00]設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要ｔ1.5式 1式 1式 1単－21号ｔ 14式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1- 11 -消費税相当額 一般管理費等工事価格 現場管理費工事原価 共通仮設費(率計上)純工事費 共通仮設費 敷鉄板運搬 条件から算出 10km 12m以内 0 積込み・取卸し費+輸送費 積込み取卸し 無直接工事費計共通仮設費工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額処分費(木くず)住岡産業設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1- 12 -工事名 令和6年度(補正繰越)上高地園地河童橋上流右岸護岸復旧工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額工事費計設計内訳書規格 単位 数量ｔ1.03ｔ 1式 1- 13 -諸雑費 (まるめ)合計1ｔ当り名称 単価 金額 摘要異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m JIS G 3112鉄筋加工･組立 一般構造物単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 1 号ずれ防止鉄筋 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有 異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m JIS G 3112単位 ｔ 数量1単価規格 単位 数量人 0.294人 0.294人 0.294枚 10日 0.294％ 1- 14 -諸雑費 (率＋まるめ)合計1袋当り普通作業員耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×高110cm 短期仮設(1年)対応ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 後方超小旋回型 山積0.45(平積0.35)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t(排3次) [機-28]単－19号名称 単価 金額 摘要土木一般世話役特殊作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 2 号大型土のう工 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×高110cm単位 袋 数量10単価規格 単位 数量人 0.087人 0.087日 0.087％0.4- 15 -1袋当りﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊(排3次) [機-28]単－20号諸雑費 (率＋まるめ)合計名称 単価 金額 摘要土木一般世話役特殊作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 3 号大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)単位 袋 数量10単価規格 単位 数量人0.17日 1日 1％ 3- 16 -1日当り発動発電機 超低騒音型 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45kVA(排2次) [機-16]単－13号諸雑費 (率＋まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊作業員工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ [機-30] 単－12号単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 4 号ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120未満 10m 常時排水 超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)単位 日 数量1単価規格 単位 数量人0.5人0.1人 2日0.5式 1- 17 -合計1箇所当り普通作業員ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t(排2次) [機-28]単－14号諸雑費 (まるめ)名称 単価 金額 摘要土木一般世話役特殊作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 5 号ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)単位 箇所 数量1単価規格 単位 数量人 0.295人 0.295人 0.295日 0.295％ 1- 18 -合計1m2当り普通作業員ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t(排3次) [機-28]単－15号諸雑費 (率＋まるめ)名称 単価 金額 摘要土木一般世話役とび工単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 6 号敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)単位 m2 数量100単価規格 単位 数量時間 1式 0- 19 -合計1時間当り名称 単価 金額 摘要除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 単－16号諸雑費 (まるめ)単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 7 号除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m 標準 1人乗り 作業区分A [標準：8:00～17:00]単位 時間 数量1単価規格 単位 数量人0.23人0.92式 1- 20 -諸雑費 (まるめ)合計1基当り名称 単価 金額 摘要特殊作業員普通作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 8 号ベンチ再利用撤去 背付きﾍﾞﾝﾁ 50kg以上 単価直接入力 0円/基単位 基 数量10単価規格 単位 数量人0.46人1.84式 1- 21 -諸雑費 (まるめ)合計1基当り名称 単価 金額 摘要特殊作業員普通作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 9 号ベンチ再設置 背付きﾍﾞﾝﾁ 50kg以上 単価直接入力 0円/基単位 基 数量10単価規格 単位 数量人1.75人3.37日0.89式 1- 22 -1本当りﾁｪｰﾝｿｰ(80cc鋸長600mm)運転 単－17号諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要造園工普通作業員単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 10 号支障木伐採 チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満 ﾄﾗｯｸ運転費を計上しない単位 本 数量10単価規格 単位 数量基･日 1.1式 0- 23 -合計1日当り名称 単価 金額 摘要建設機械賃貸料金 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200mm出力 11.0kW 揚程 10m程度諸雑費 (まるめ)単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 12 号工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ [機-30]単位 日 数量1単価規格 単位 数量L 137基･日 1.1式 1- 24 -諸雑費 (まるめ)合計1日当り名称 単価 金額 摘要軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機(賃貸) 出力45kVA(超低騒音･排-2)単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 13 号発動発電機 超低騒音型 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45kVA(排2次) [機-16]単位 日 数量1単価規格 単位 数量人 1L 45台･日 1.47式 1- 25 -1日当りﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(排-2)諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 14 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t(排2次) [機-28]単位 日 数量1単価規格 単位 数量人 1L 119台･日 1.06式 0- 26 -1日当りﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(排-3)諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 15 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t
(排3次) [機-28]単位 日 数量1単価規格 単位 数量人0.2人 0.067L 17時間 1式 1- 27 -合計1時間当り軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m諸雑費 (まるめ)名称 単価 金額 摘要特殊運転手土木一般世話役単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 16 号除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ単位 時間 数量1単価規格 単位 数量人 1L2.28日 1％ 3- 28 -1日当りﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L諸雑費 (率＋まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊作業員ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 17 号ﾁｪｰﾝｿｰ(80cc鋸長600mm)運転単位 日 数量1単価規格 単位 数量枚・日 1式 0- 29 -合計1枚・日当り名称 単価 金額 摘要敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚22mm×辺1524mm×辺3048mm 802kg/枚整備費諸雑費 (まるめ)単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 18 号敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048(mm) 無 0日 無 有 無単位 枚・日 数量1単価規格 単位 数量人 1L 63台･日 1.28式 1- 30 -1日当り後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾚｰﾝ(賃貸) 容量0.45(0.35)m3 吊能力2.9t(超低騒音･排-3)諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 19 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 後方超小旋回型山積0.45(平積0.35)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t(排3次) [機-28]単位 日 数量1単価規格 単位 数量人 1L 101台･日 1.21式 1- 31 -1日当りﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･排-3)諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 20 号ﾊﾞｯｸﾎｳ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊(排3次)[機-28]単位 日 数量1単価規格 単位 数量ｔ 1ｔ 1式 0- 32 -諸雑費 (まるめ)合計1ｔ当り名称 単価 金額 摘要仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金仮設材積込み･取卸費 積込+取卸単価使用年月参考資料 (1)歩掛適用年月労務調整係数単- 21 号敷鉄板運搬 条件から算出 10km 12m以内 0 積込み・取卸し費+輸送費 積込み取卸し 無単位 ｔ 数量1単価第1号 施工パッケージ代価表掘削43軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R2運転手(特殊)人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3次)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日K積算単価 m3標準単価 m3土砂 片切掘削⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)第2号 施工パッケージ代価表法面整形44軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R3土木一般世話役人特殊運転手人R2運転手(特殊)人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸)容量0.8(0.6)m3(超低騒音･排-3)台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m2標準単価 m2切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土第3号 施工パッケージ代価表床掘り45軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸)容量0.8(0.6)m3(超低騒音･排-3)台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3土砂 標準 無し 無し第4号 施工パッケージ代価表埋戻し46ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞLZ2ガソリン レギュラー スタンドL軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R3運転手(特殊)人普通作業員人R2普通作業員人特殊作業員人R1特殊作業員人Rﾀﾝﾊﾟ(賃貸) 質量60~80kg基･日K3タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ日振動ﾛｰﾗ(賃貸)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 0.5~0.6t台･日K2振動ローラ(舗装用)［ハンドガイド式］ 質量０．５～０．６ｔ日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸)容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3最大埋戻幅4m以上第5号 施工パッケージ代価表ﾌﾞﾛｯｸ張(ブロック材料費除く)47道路用砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm C-40m3Z4再生クラッシャラン ＲＣ－４０m3軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ3軽油 パトロール給油Lﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (早強) 18-8-25 W/C=60%以下 早強m3Z2生コンクリート 高炉 １８－８－２５(２０) Ｗ/Ｃ ６０％m3Z1間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面m2Zその他(労務)その他ﾌﾞﾛｯｸ工人R4ブロック工人特殊作業員人R3特殊作業員人特殊運転手人R2運転手(特殊)人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸)容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m2標準単価 m2150kg/個以上 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 18-18-25 W/C=60%以下 早強第6号 施工パッケージ代価表基礎コンクリート48その他(材料)その他軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ2軽油 パトロール給油Lﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (早強) 18-8-25 W/C=60%以下 早強m3Z1生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５(２０) Ｗ/Ｃ ５５％m3Zその他(労務)その他特殊運転手人R4運転手(特殊)人土木一般世話役人R3土木一般世話役人普通作業員人R2普通作業員人特殊作業員人R1特殊作業員人Rその他(機械)その他ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸)容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2011年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25 W/C=60%以下 早強 一般養生第7号 施工パッケージ代価表型枠49その他
(労務)その他土木一般世話役人R3土木一般世話役人普通作業員人R2普通作業員人型わく工人R1型わく工人⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R積算単価 m2標準単価 m2一般型枠 鉄筋･無筋構造物第8号 施工パッケージ代価表基面整正50普通作業員人R1普通作業員人⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R積算単価 m2標準単価 m2第9号 施工パッケージ代価表ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ51軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊作業員人R3特殊作業員人特殊運転手人R2運転手(特殊)人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸)容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 ｍ標準単価 ｍ第10号 施工パッケージ代価表ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ隔壁ﾌﾞﾛｯｸ52軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊運転手人R3運転手(特殊)人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)(賃貸)容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３) 吊能力２．９ｔ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 ｍ標準単価 ｍ第11号 施工パッケージ代価表基礎コンクリート53ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (早強) 18-8-25 W/C=60%以下 早強m3Z1生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５(２０) Ｗ/Ｃ ５５％m3Zその他(労務)その他土木一般世話役人R3土木一般世話役人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R積算単価 m3標準単価 m3無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 W/C=60%以下 早強 一般養生第12号 施工パッケージ代価表目地板54目地板 瀝青質板 厚10mmm2Z1瀝青繊維質目地板 厚さ１０ｍｍm2Zその他(労務)その他土木一般世話役人R2土木一般世話役人普通作業員人R1普通作業員人⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R積算単価 m2標準単価 m230m2以上 目地板 瀝青質板 厚10mm第13号 施工パッケージ代価表大型ブロック張工55その他(材料)その他軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ3軽油 パトロール給油LZ2割栗石 １５０～２００ｍｍm3かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)めっき鉄線 高50cm 本体 網目100×網線径φ4.0×枠線径φ6.0mm 蓋 網目65×網線径φ5.0×枠線径φ6.0mmm2Z1かごマット(スロープ型) ｔ＝５０ｃｍ メッキ鉄線m2Zその他(労務)その他土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊運転手人R3運転手(特殊)人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人Rその他(機械)その他ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(２０１１年規制)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m2標準単価 m2t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 中詰材(現地調達) かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) めっき鉄線 高50cm 本体 網目100×網線径φ4.0×枠線径φ6.0mm 蓋 網目65×網線径φ5.0×枠線径φ6.0mm第14号 施工パッケージ代価表中詰石積込56軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(２０１４年規制)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3岩塊･玉石 土量50,000m3未満第15号 施工パッケージ代価表土砂等運搬57軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ一般運転手人R1運転手(一般)人Rﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)供用日K1ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下第16号 施工パッケージ代価表巨石採取58軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZその他(労務)その他土木一般世話役人R2土木一般世話役人特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]開口幅2100～2500mm爪幅450～1000mm供用日K2バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 開口幅２，１００～２，５００ｍｍ 爪幅４５０～１，０００ｍｍ日ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音･排対(2011年規制)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(２０１１年規制)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 個標準単価 個第17号 施工パッケージ代価表土砂等運搬59軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ一般運転手人R1運転手(一般)人Rﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)供用日K1ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下第18号 施工パッケージ代価表路体(築堤)盛土60軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ普通作業員人R2普通作業員人特殊運転手人R1運転手(特殊)人R振動ﾛｰﾗ(賃貸) 土工用ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11~12t(2011年基準)台･日K2振動ローラ
(土工用)［フラット・シングルドラム型］ 質量１１～１２ｔ日ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(賃貸) 湿地 7t級(2011年基準)台･日K1ブルドーザ［湿地］ ７ｔ級日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m34.0m以上 20,000m3未満 無し第19号 施工パッケージ代価表敷砂利(下層路盤工で計上)61その他(材料)その他軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ2軽油 パトロール給油L道路用砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm C-40m3Z1クラッシャラン Ｃ－４０m3Zその他(労務)その他土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊作業員人R3特殊作業員人普通作業員人R2普通作業員人特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rその他(機械)その他ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)質量13~14t(超低騒音･2014年基準)台･日K3タイヤローラ 質量１３～１４ｔ日ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(賃貸) ﾏｶﾀﾞﾑ質量10~12t(超低騒音･2014年基準)台･日K2ロードローラ［マカダム] 質量１０ｔ日ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m供用日K1モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型(２０１４年規制)］ ブレード幅３．１ｍ日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m2標準単価 m21層施工 100mm 再生道路用砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40第20号 施工パッケージ代価表整地62軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ特殊運転手人R1運転手(特殊)人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸)容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2014年基準)台･日K1バックホウ(クローラ型) 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し第21号 施工パッケージ代価表じゃかご63軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊運転手人R3運転手(特殊)人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(3次基準)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 ｍ標準単価 ｍ撤去 径60cm第22号 施工パッケージ代価表ふとんかご64軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ土木一般世話役人R4土木一般世話役人特殊運転手人R3運転手(特殊)人特殊作業員人R2特殊作業員人普通作業員人R1普通作業員人Rﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(3次基準)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)供用日K1バックホウ(クローラ型)［標準型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 山積０．８ｍ３(平積０．６ｍ３)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 ｍ標準単価 ｍ撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm第23号 施工パッケージ代価表根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬65軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ一般運転手人R1運転手(一般)人Rﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積供用日K1トラック［普通型］ １０～１１ｔ積日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 個標準単価 個2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 3個 3.0km以下第24号 施工パッケージ代価表根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去66その他(労務)その他特殊作業員人R3特殊作業員人土木一般世話役人R2土木一般世話役人普通作業員人R1普通作業員人Rﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極(低騒音･排-2)台･日K1ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 個標準単価 個撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準第25号 施工パッケージ代価表運搬(伐木除根)67軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰLZ1軽油 パトロール給油LZ一般運転手人R1運転手(一般)人Rﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(深あおり･土砂禁止)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)供用日K1ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)日⑫中信(3) 令和07年07月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)K積算単価 m3標準単価 m3機械施工 無し 無し 60.0km以下
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察北見方面本部</OrganizationName>
<CftIssueDate>2025-08-29T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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北海道警察旭川方面本部指定庁舎電力（業務用）需給契約
北海道警察旭川方面本部告示第133号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
なお、この資格に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
令和７年８月29日北海道警察旭川方面本部長 和 島 正１ 資格及び調達をする物品等の種類令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第２条第３号に規定する物品等の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契 約 令和７年８月29日に一般競争入札の公告を行う北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)の需給契約⑵ 資 格 電力の需給契約に関する資格(以下「資格」という )。
⑶ 物 品 等 の 種 類 電力２ 資 格 要 件平成16年北海道告示第447号の１の⑴、⑶及び⑸から⑼までによるほか、次による。
⑴ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であること。
⑵ 資格審査の申請をする日の直前１年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、１件の契約が50キロワット以上の電力供給実績があること。
⑶ 資格審査の申請をする日の直前２年間に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第34条第４項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。
⑷ 北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱(平成28年10月31日付け総務第2762号)の第５の環境配慮審査基準に適合する者であること。
３ 資 格 要 件 の 特 例平成16年北海道告示第447号の２の⑶による。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、令和７年８月29日(金)から同年10月６日 月 まで 日曜日 土曜日及び国民の祝日に関する法律 昭 ( ) ( 、 (和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前９ 。
時から午後５時までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://wwwpolice.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。
申 請 の 方 法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、 ⑶当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該有効期間の更新手続並びに資格の喪失平成16年北海道告示第447号の３の⑴のアからウまで及び⑵、４の⑴及び⑶並びに５の⑵による。
６ 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号 078－8511 旭川市１条通25丁目487番地の６電 話 番 号 0166－35－0110 内線 2232 ⑶
北海道警察旭川方面本部告示第134号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
令和７年８月29日北海道警察旭川方面本部長 和 島 正１ 入 札 に 付 す る 事 項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察旭川方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 77kＷ (ｱ)電力量料金(使用電力量１kＷh当たりの単価) 167,578kＷh (ｲ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 638kＷ (ｱ)電力量料金(平日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 1,798,820kＷh (ｲ) )電力量料金(休日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 824,342kＷh (ｳ) )⑵ 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
⑶ 契 約 期 間 令和７年12月１日から令和８年11月30日まで⑷ 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道警察旭川方面本部告示第133号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所北海道警察旭川方面本部会計課４ 入札執行の場所及び日時北海道警察旭川方面本部 ⑴ 入 札 場 所 旭川市１条通25丁目487番地の６(送付による場合は、郵便番号 078－ 総合庁舎２階小会議室北海道警察旭川方面 8511 旭川市１条通25丁目487番地の６会計課) 本部⑵ 入 札 日 時 令和７年10月21日(火)午前10時(送付による場合は、同月必着) 20日(月)午後５時までに⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。
⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。
５ 入 札 保 証 金平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
６ 入札説明書の交付に関する事項⑴ 交 付 場 所 ３に同じ。
⑵ 交 付 方 法 ⑴の場所で交付する。
なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://wwwpolice.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。
７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する (落札者は、落札決定 。
後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。
すべての入札金額(円単位(小数点以下第２位まで)の単価。以下「単価」という ) 。
が北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第151条第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のう 。
ち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。
８ 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９ そ の 他平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほか、次による。
⑴ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた価格(単価)とすること。
⑵ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078－8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ウ 電 話 番 号 0166－35－0110 内線 2232Summary 10Nature and quantity of the products to be procured : Electricity to be used in the designated Ａbuildings of Hokkaido Asahikawa Area Police HeadquartersContract type : Commercial power (standard) ａA basic charge per kW, The estimated electricity contract : 77kW (a)A unit price per kWh, The estimated electricity for the year : 167,578kWh (b)Contract type : Commercial power (by weekday holiday) ｂA basic charge per kW, The estimated electricity contract : 638kW (a)A unit price (weekday) per kWh, The estimated electricity for the year : 1,798,820kWh (b)A unit price (holiday) per kWh, The estimated electricity for the year : 824,342kWh (c)Bid tendering date and time : 10:00 A.M., October 21, 2025 Ｂ(If mailed, bids must arrive no later than 5:00 P.M., October 20, 2025)Contact : Finance Division, Hokkaido Asahikawa Area Police Headquarters, Ichijo-dori Ｃ25-chome 487-6, Asahikawa, Hokkaido 078-8511 JapanPhone : 0166-35-0110 Extension 2232
入 札 説 明 書この入札説明書は、令和７年８月29日付け令和７年北海道警察旭川方面本部告示第134号により公告した一般競争入札(以下「入札」という )に関する説明書である。この入札に 。
係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第372号)の適用を受ける。
この入札を次のとおり実施する。
１ 契約担当者等支出負担行為担当者 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正２ 入札に付する事項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察旭川方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 77kＷ (ｱ)電力量料金(使用電力量１kＷh当たりの単価) 167,578kＷh (ｲ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 638kＷ (ｱ)電力量料金(平日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 1,798,820kＷh (ｲ) )電力量料金(休日 (使用電力量１kＷh当たりの単価) 824,342kＷh (ｳ) )⑵ 調達をする物品等の仕様その他の明細 契約書(案)による。
⑶ 契約期間 令和７年12月１日から令和８年11月30日まで⑷ 納入場所 契約書(案)による。
３ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道警察旭川方面本部告示第133号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。
４ 資格要件の特例中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、３に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
５ 契約条項を示す場所北海道警察旭川方面本部会計課６ 入札執行の場所及び日時北海道警察旭川方面本部総合庁舎２ ⑴ 入札場所 旭川市１条通25丁目487番地の６(送付による場合は、郵便番号 078－8511 旭川市１条通25 階小会議室丁目487番地の６ 会計課) 北海道警察旭川方面本部⑵ 入札日時 令和７年10月21日(火)午前10時(送付による場合は、同月20日(月)必着) 午後５時までに⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
７ 開札に立ち会う者に関する事項⑴ 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。
⑵ 入札者又はその代理人が、開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
８ 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
⑵ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 落札者の決定方法すべての入札金額(円単位(小数点以下第２位まで)の単価。以下「単価」という ) 。
が北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第 。
１項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞ 。
れの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。
なお、再度の入札に付し、落札者がいない場合の随意契約における見積書徴取の相手方は、次の方法による。
⑴ すべての入札金額(単価)が最低である場合当該最低入札者から見積書を徴する。
⑵ すべての入札金額(単価)が最低である入札がない場合入札参加者のうち 入札総価額が少ない順に２位までの者による見積合わせとする 入 、 (札総価額１位の者が２者以上の場合は１位の者のみを、入札総価額１位の者が１者で２位の者が２者以上の場合は２位までの者全てを参加させる 。この場合、全ての見積 。)金額 単価 が財務規則第151条第１項の規定により定められたそれぞれの予定価格 単 ( ) (価)の制限の範囲内である見積(有効な見積に限る )をした者のうち、見積書記載の 。
見積総価額(各見積金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを契約の相手方とする。
10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
11 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。
12 その他⑴ 無効入札開札の時において、３に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及び公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた価格(単価)を記載すること。単価は、円単位で小数点以下第２位までとする。
⑷ 入札書の記載方法ア 入札書には、基本料金１kＷ及び電力量料金１kＷh当たりの単価を記載すること。
なお、基本料金における力率は、85パーセントとして算定すること。
また、入札金額(単価)の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
イ アで作成した入札書には、北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書に記載した年間予定使用量等を元に算出した、入札総価額を記載すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078－8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ウ 電話番号 0166－35－0110 内線 2232⑹ 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑺ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑻ 入札の取りやめ又は延期この入札及び契約は、調達手続の停止等が有り得る。
⑼ 郵便等による入札における再度入札初度の入札で落札者が決定しない場合、初度の入札で参加した者(郵送による入札をした者を含む )を対象に再度入札を行う。。再度入札の実施方法等は、初度の入札実施後、速やかに通知することとする。
再度入札においても落札者が決定しない場合は、随意契約に移行することがある。
⑽ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑾ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⑿ その他ア 電気料金は、支出負担行為担当官北海道警察旭川方面会計担当官及び分任支出負担行為担当官北海道警察情報通信部旭川方面情報通信部長と分担して支払うことについて承知すること。
イ 入札に参加する者は、別紙の物品競争入札心得を承知すること。
北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給契約書(案)１ 契約事項 北海道警察旭川方面指定庁舎で使用する電力(業務用)の需給２ 納入場所 別添「北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書(以下「仕様書」という )別記１」のとおり 。
３ 契約期間 令和７年12月１日から令和８年11月30日まで４ 契約金額(単価)⑴ 業務用電力(一般 ・基本料金 契約電力１kＷ 当たり金 円 )⑵ 業務用電力(一般 ・電力量料金 １kＷh当たり金 円 ) 使用電力量⑶ 業務用電力(平日休日別 ・基本料金 契約電力１kＷ 当たり金 円 )⑷ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(平日) １kＷh当たり金 円 ) 使用電力量⑸ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(休日) １kＷh当たり金 円 ) 使用電力量(上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた単価とする )。
５ 契約保証金 金 円( 免 除 )(注 ( )書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。)上記電力の需給について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という )とは、 。
各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を２通作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする )。
(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の )内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。
( 年 月 日 )(注)( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
発注者 北海道北海道警察旭川方面本部長和 島 正住 所受注者 氏 名(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。
２ 受注者は、仕様書に基づき、指定庁舎で使用する電力を需要に応じて安定的に供給し、発注者は、その対価を受注者に支払うものとする。
３ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
５ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
７ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
８ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
９ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(供給内容)第３条 電力の契約種別及び内容は、次のとおりとし、仕様書別記１の左欄に掲げる需給施設毎に、同右欄に掲げる契約種別を適用する。
⑴ 業務用電力(一般)電力量料金をその１月の使用電力量により算定する。
⑵ 業務用電力(平日休日別)電力量料金をその１月の平日、休日別の使用電力量により算定する。この場合において、休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する、 、 、 、 、 、 、 休日 １月２日 １月３日 ４月30日 ５月１日 ５月２日 12月30日及び12月31日をいい平日とは、休日以外の日をいう。
(契約単価の変更)第４条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたとき、受注者の発電費用等の変動又は消費税法の改正等により契約単価を改定する必要が生じたときは、協議の上これを変更することができるものとする。
(使用電力量の増減)第５条 発注者の使用電力量は、都合により年間予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)第６条 各月の契約電力は、その１か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
２ 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワット(１kＷ)とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入する。
(使用電力量等の計量)第７条 受注者は、毎月末日24時の各計量器に記録された値により、最大需要電力、使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。ただし、業務用電力(平日休日別)を適用する需給施設においては、平日、休日別に計量するものとする。以下同じ )及び力率を 。
当該計量器毎に記録した書面により発注者に通知し、確認を受けなければならない。
２ 使用電力量の単位は、１キロワット時(１kＷh)とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入する。
、 ( ) 、 、 。３ 力率の単位は １パーセント １％ とし その端数は 小数点以下第１位で四捨五入する(電気料金の算定)第８条 １月の電気料金は、契約電力に応じた基本料金、当該月中に使用した電力量に応じた電力量料金及び燃料費調整額の合計額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 )並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金(当該金額に１円未満の端数 。
があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 )の合計代金額(以下「電気料金」という ) 。。とする。なお、電気料金については、需給施設毎に計算し端数処理するものとする。
２ 前項の基本料金は、契約金額(単価)に規定する基本料金単価に契約電力を乗じて得た額とする。ただし、１月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る１パーセントにつき、基本料金を１パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る１パーセントにつき、基本料金を１パーセント割り増しした額とする。
３ 第１項の電力量料金は、契約金額(単価)に規定する電力量料金単価に第７条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。
４ 第１項の燃料費調整額は、電気事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第２条第１項第２号に規定するみなし小売電気事業者のうち、北海道を供給区域とする者(以下「 」 。) 。北海道電力株式会社 という が定める算式によって算定された額を超えない範囲とする５ 第１項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、北海道電力株式会社が定める標準供給条件(高圧)による。
(料金の請求及び支払)第９条 受注者は、原則として毎月20日までに、前条の規定により算出した前月分の電気料金を発注者に請求するものとする。
２ 発注者は、前項の規定による受注者からの適法な支払請求書等を受理したときは、その日から30日以内に北海道上川総合振興局出納員の勤務の場所において当該電気料金を支払うものとする。
３ 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の電気料金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
(調査等)第10条 発注者は、電気の供給状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該供給につき適正な履行を求めることができる。
２ 受注者は、電気の供給に関し事故が生じた場合は、直ちに、発注者に報告し、その措置につき発注者と協議しなければならない。
(秘密の保持)第11条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
２ 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、次条から第15条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに受注者に通知しなければならない。
２ 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないものと認められるとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をすることができないことが明らかなとき。
⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員によ 。
る不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したと 。
き。
⑺ 電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反したとき。
⑻ 第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )。
が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を 。
求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第15条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措 。
置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該排除措 。
置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったと 。
き。
⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消 。
しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む )。
又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取 。
消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構 。
成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受注者に独占禁止法に違反する 。
行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占 。
禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６ 。
若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第16条 第13条各号又は第14条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第13条又は第14条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)、 、 、 第17条 受注者は 発注者がこの契約に違反したときは 相当の期間を定めてその履行を催告しその期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第18条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該解除の日から契約期間満了の日までに係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た総価額の100分の10に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合２ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
、 ( ) ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平成16年法律第75号の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等３ 第１項各号に定める場合(前項の規定により第１項第２号に該当する場合と見なされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない 。
理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(電力の供給に関する損害賠償)第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者にその損害を賠償しなければならない。
⑴ その責めに帰すべき理由により電力の供給に関し発注者に損害を与えたとき。
⑵ 第19条第１項に定める賠償金を徴取してもなお、発注者に損害があるとき。
２ 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
３ 受注者は、電力の供給に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(不正行為に伴う賠償金)第22条 受注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の確定した電気料金の合計額の10分の２に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 前項に規定する賠償金のほか、確定していない電気料金に係る賠償金については、確定した都度、前項の規定中「毎月の確定した電気料金の合計額」とあるのは「毎月の確定した電気料金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
３ 発注者は、実際に生じた損害の額が前２項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
４ 第１項及び第３項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。
(相殺)第23条 発注者は、受注者に対して賠償金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(電子メールを利用する方法)第24条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子メールを利用して行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(費用の負担)第24条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続き等の費用は、受注者の負担とする。
(契約に定めのない事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書北海道警察旭川方面本部会計課北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。
１ 概要⑴ 需要場所旭川運転免許試験場庁舎ほか11施設(別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり)⑵ 業種及び用途官公署(警察施設)２ 仕様⑴ 供給電気方式等ア 供給電気方式 交流３相３線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000Ｖウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Ｖエ 標準周波数 50Ｈｚオ 受電方式 一回線受電方式⑵ 需給地点各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点⑶ 工作物の財産分界点需給地点に同じ。ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。
⑷ 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
⑸ 電力量等の計量地点別記１｢需要場所別仕様一覧｣のとおり⑹ 予備発電設備の容量別記１｢需要場所別仕様一覧｣のとおり３ 予定契約電力等⑴ 予定契約電力及び予定使用電力量(合計)ア 予定契約電力 715kＷうち業務用電力(一般) 77kＷ(年間計 924kＷ) (ｱ)うち業務用電力(休日平日別) 638kＷ(年間計 7,656kＷ) (ｲ)イ 年間予定使用電力量 2,790,740kＷhうち業務用電力(一般) 167,578kＷh (ｱ)うち業務用電力(休日平日別) 2,623,162kＷh (ｲ)ａ うち平日 1,798,820kＷhｂ うち休日 824,342kＷh※ 月別は別記２「予定使用電力量一覧」のとおり⑵ 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値別記３「最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別 」のとおり )⑶ 力率85％以上で100％を目処に運用している。
４ その他その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者の協議の上、定めるものとする。
１別記１1 旭川運転免許試験場庁舎 070－0821 旭川市近文町17丁目2699番地の５屋外キュービクル業務用電力(一般)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 77 167,578 8577 167,578 852 旭川方面本部総合庁舎 078－8511 旭川市１条通25丁目487番地の６ 屋外柱業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 168 748,000 1453 旭川中央警察署庁舎 070－8521 旭川市６条通10丁目2231番地１ 屋内業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 119 541,814 754 士別警察署庁舎 095－0015 士別市東５条５丁目１番地屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 16 77,507 37.55 名寄警察署庁舎 096－0032 名寄市西２条北１丁目１番地１ 屋外柱業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 124 366,208 1006 稚内警察署庁舎 097－0005 稚内市大黒１丁目６番48号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 29 130,074 107 富良野警察署庁舎 076－0022 富良野市若葉町11番１号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 18 81,238 278 深川警察署庁舎 074－0005 深川市５条１番12号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 90 342,031 2009 深川警察署沼田警察庁舎 078－2205 雨竜郡沼田町北１条６丁目１番２号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 16 69,038 2010 留萌警察署庁舎 077－0021 留萌市高砂町３丁目５番１号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 19 86,647 1011 羽幌警察署庁舎 078－4104 苫前郡羽幌町南４条４丁目13番地 屋内業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 22 111,286 2712 天塩警察署庁舎 098－3303 天塩郡天塩町新栄通９丁目屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 17 69,319 27※ 付帯割引契約とは業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約等をいう。
638 2,623,162 678.5715 2,790,740 763.5 合計(①＋②)№ 需要場所 住所供給電圧(標準電圧)(V)計量電圧(標準電圧)(V)業務用電力(平日休日別)計 ②業務用電力(一般)計 ①電力量等の計量地点(受電設備)需要場所別仕様一覧年間予定使用電力量(kWh)予備発電設備(kVA)標準周波数(Hz)予定契約電力(kW)契約種別予備電力契約の有無自家発補給契約の有無付帯割引契約の有無太陽光発電による北電への売電の有無供給電気方式及び受電方式2別記２令和７年12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 92417,320 16,290 14,590 15,750 12,612 10,469 11,066 14,152 15,227 11,534 13,700 14,868 167,578令和７年12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 7,656268,827 267,776 235,394 242,222 196,363 180,291 188,667 218,883 229,352 192,755 187,572 215,060 2,623,162平 日 180,925 170,663 157,702 162,871 136,476 109,369 138,881 160,170 161,495 130,614 137,555 152,099 1,798,820休 日 87,902 97,113 77,692 79,351 59,887 70,922 49,786 58,713 67,857 62,141 50,017 62,961 824,3422,790,740令和８年令和８年合計電力使用量総 計予定使用電力量一覧業務用電力(一般)業務用電力(平日休日別)電力使用量(kWh)契約電力(kW)電力使用量(kWh)契約電力(kW)区分 合計区分3別記３令和６年12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月44 43 43 43 38 37 47 63 77 43 45 41 -17,320 16,290 14,590 15,750 12,612 10,469 11,066 14,152 15,227 11,534 13,700 14,868 167,578100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -44 43 43 43 38 37 47 63 77 43 45 41 -17,320 16,290 14,590 15,750 12,612 10,469 11,066 14,152 15,227 11,534 13,700 14,868 167,578令和６年12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月128 124 124 120 112 120 151 168 162 145 118 116 -60,769 60,732 55,464 59,197 55,327 57,433 65,354 75,724 79,618 63,562 58,919 55,901 748,000平 日 41,622 39,754 37,901 40,651 38,867 35,639 48,374 56,391 56,877 43,777 43,828 39,576 523,257休 日 19,147 20,978 17,563 18,546 16,460 21,794 16,980 19,333 22,741 19,785 15,091 16,325 224,74398 98 98 98 98 97 97 97 97 97 98 98 -89 97 95 91 80 95 119 118 116 100 85 85 -41,852 41,610 38,331 41,600 40,373 44,548 50,302 55,282 57,656 45,494 43,954 40,812 541,814平 日 28,930 27,549 26,231 28,381 28,180 27,788 36,999 40,962 40,860 30,838 32,571 28,617 377,906休 日 12,922 14,061 12,100 13,219 12,193 16,760 13,303 14,320 16,796 14,656 11,383 12,195 163,908100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -14 16 15 14 14 11 14 13 13 13 13 15 -7,526 7,790 6,987 7,694 6,432 5,314 5,759 5,887 5,861 5,385 6,164 6,708 77,507平 日 5,048 5,052 4,676 5,134 4,542 3,280 4,270 4,383 4,194 3,634 4,557 4,695 53,465休 日 2,478 2,738 2,311 2,560 1,890 2,034 1,489 1,504 1,667 1,751 1,607 2,013 24,042100 100 99 100 100 98 97 97 97 98 99 99 -122 124 107 99 67 48 43 44 47 37 66 91 -57,172 58,648 48,390 46,604 25,944 16,715 14,318 15,055 17,429 13,177 17,064 35,692 366,208平 日 37,561 36,536 31,708 30,763 17,481 9,230 10,568 11,249 12,274 8,780 12,064 26,000 244,214休 日 19,611 22,112 16,682 15,841 8,463 7,485 3,750 3,806 5,155 4,397 5,000 9,692 121,994100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -29 27 26 25 22 19 17 16 16 15 22 25 -14,752 14,540 13,125 13,693 11,627 9,262 8,472 7,856 7,913 7,799 9,452 11,583 130,074平 日 9,876 9,260 8,617 9,107 7,959 5,409 6,176 5,847 5,665 5,226 6,948 8,021 88,111休 日 4,876 5,280 4,508 4,586 3,668 3,853 2,296 2,009 2,248 2,573 2,504 3,562 41,963100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 -№ 需要場所 契約種別最大需要電力・使用電力量・力率区分 計令和７年 令和６年旭川中央警察署庁舎旭川方面本部総合庁舎計力率(％)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)使用電力量(kWh)令和６年 令和７年6業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)稚内警察署庁舎最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別)5 名寄警察署庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)2小 計①最大需要電力(kW)№1 旭川運転免許試験場庁舎業務用電力(一般)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)3 4最大需要電力・使用電力量・力率区分需要場所力率(％)契約種別力率(％)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)業務用電力(平日休日別)士別警察署庁舎4令和６年12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月№ 需要場所 契約種別最大需要電力・使用電力量・力率区分 計令和７年 令和６年18 18 15 16 12 13 16 15 15 15 14 16 -8,169 8,169 6,980 7,559 5,957 5,551 5,443 7,163 7,538 5,547 6,087 7,075 81,238平 日 5,586 5,333 4,703 5,072 4,206 3,461 4,090 5,294 5,295 3,869 4,589 5,005 56,503休 日 2,583 2,836 2,277 2,487 1,751 2,090 1,353 1,869 2,243 1,678 1,498 2,070 24,735100 100 100 100 100 100 99 98 98 100 100 99 -90 77 76 74 52 41 43 66 66 66 55 75 -42,136 40,450 34,463 32,731 23,359 17,091 15,847 29,216 29,216 29,216 20,665 27,641 342,031平 日 27,891 24,723 22,904 21,812 16,280 9,792 11,468 19,323 19,323 19,323 14,443 19,709 226,991休 日 14,245 15,727 11,559 10,919 7,079 7,299 4,379 9,893 9,893 9,893 6,222 7,932 115,04099 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 -15 16 13 14 12 10 9 7 10 8 9 12 -8,214 8,471 7,380 7,708 6,374 4,714 4,215 3,239 4,302 3,967 4,589 5,865 69,038平 日 5,344 5,258 4,780 5,034 4,392 2,740 3,046 2,408 2,994 2,600 3,325 3,968 45,889休 日 2,870 3,213 2,600 2,674 1,982 1,974 1,169 831 1,308 1,367 1,264 1,897 23,149100 99 100 100 99 98 97 96 96 97 98 99 -19 17 19 18 16 15 15 14 15 14 15 18 -8,735 8,047 7,583 8,301 7,301 7,215 7,018 6,428 6,483 5,823 6,548 7,165 86,647平 日 6,089 5,261 5,239 5,622 5,171 4,518 5,167 4,822 4,661 4,039 4,864 5,196 60,649休 日 2,646 2,786 2,344 2,679 2,130 2,697 1,851 1,606 1,822 1,784 1,684 1,969 25,998100 100 100 100 100 98 97 97 97 97 99 100 -22 20 18 18 16 17 15 14 17 16 18 21 -11,394 11,178 9,582 10,235 9,115 7,848 7,211 8,273 8,968 8,330 8,692 10,460 111,286平 日 7,571 6,955 6,297 6,780 6,256 4,659 5,242 6,002 6,237 5,482 6,342 7,142 74,965休 日 3,823 4,223 3,285 3,455 2,859 3,189 1,969 2,271 2,731 2,848 2,350 3,318 36,321100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -17 16 15 14 10 10 11 10 10 11 12 15 -8,108 8,141 7,109 6,900 4,554 4,600 4,728 4,760 4,368 4,455 5,438 6,158 69,319平 日 5,407 4,982 4,646 4,515 3,142 2,853 3,481 3,489 3,115 3,046 4,024 4,170 46,870休 日 2,701 3,159 2,463 2,385 1,412 1,747 1,247 1,271 1,253 1,409 1,414 1,988 22,44999 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 99 -563 552 523 503 413 399 453 485 487 440 427 489 -268,827 267,776 235,394 242,222 196,363 180,291 188,667 218,883 229,352 192,755 187,572 215,060 2,623,162平 日 180,925 170,663 157,702 162,871 136,476 109,369 138,881 160,170 161,495 130,614 137,555 152,099 1,798,820休 日 87,902 97,113 77,692 79,351 59,887 70,922 49,786 58,713 67,857 62,141 50,017 62,961 824,342607 595 566 546 451 436 500 548 564 483 472 530 -286,147 284,066 249,984 257,972 208,975 190,760 199,733 233,035 244,579 204,289 201,272 229,928 2,790,740※１ 深川警察署庁舎の令和６年７月から同年９月については、平日休日別の計測値がないことから、令和６年11月から令和７年６月までの平均値とする。
最大需要電力(kW)10業務用電力(平日休日別)9業務用電力(平日休日別)留萌警察署庁舎使用電力量(kWh)力率(％)力率(％)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)7業務用電力(平日休日別)深川警察署沼田警察庁舎最大需要電力(kW)富良野警察署庁舎8使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)力率(％)深川警察署庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)12業務用電力(平日休日別)11業務用電力(平日休日別)天塩警察署庁舎羽幌警察署庁舎最大需要電力(kW)小 計②合計(①＋②)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)使用電力量(kWh)5
北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領１ 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください (入札開始予定時刻の10分前で受け付け終了) 。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。
⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
２ 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。
⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
３ 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ ２の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。
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<Name>入札実施告示</Name>
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<Name>入札説明書</Name>
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<Name>契約書（案）・仕様書</Name>
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<Category>工事</Category>
<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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三映団地内道路整備工事（その2）
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 99 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 8 月 29 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 34(2)工 事 名 三映団地内道路整備工事(その 2)(3)工事場所 釧路町 鳥通東 4 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(5)工事概要 施工延長 Ｌ＝63m管渠工 Ｌ＝63m(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事が B 等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の別記第2号様式(第3条第4項関係)取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 130 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこ別記第2号様式(第3条第4項関係)と。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 8 月 29 日～令和 7 年 9 月 8 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 8 月 29 日(金)から令和 7 年 9 月 8 日(月)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 34(2)工 事 名 三映団地内道路整備工事(その 2)(3)工事場所 釧路町 鳥通東 4 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(5)工事概要 施工延長 Ｌ＝63m管渠工 Ｌ＝63m(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事が B 等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事別記第3号様式(第3条第4項関係)における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 130 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは別記第3号様式(第3条第4項関係)人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 8 月 29 日(金)～令和 7 年 9 月 8 日(月)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第3号様式(第3条第4項関係)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 9 月 11 日(木) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 9 月 16 日(火)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 9 月 24 日(水) 10 時 00 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である別記第3号様式(第3条第4項関係)か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
別記第3号様式(第3条第4項関係)14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札別記第3号様式(第3条第4項関係)17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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釧路町公共下水道築造工事（その3）
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 100 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 8 月 29 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(１)工事番号 水道 31(２)工 事 名 釧路町公共下水道築造工事(その 3)(３)工事場所 釧路町 東陽大通西 3 丁目(４)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(５)工事概要 ・施工延長 L=137.37m・汚水管整備 VUΦ150 L=135.35m・1 号レジンマンホール N=1 基・小型マンホール N=1 基・施工延長 N=153.30m・雨水管整備 VUΦ400 L=58.30mVUΦ350 L=62.03mVUΦ300 L=30.49m・1 号マンホール N=2 基別記第2号様式(第3条第4項関係)(６)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事が A 等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない別記第2号様式(第3条第4項関係)場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する下水道本管敷設工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係別記第2号様式(第3条第4項関係)・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの別記第2号様式(第3条第4項関係)3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 8 月 29 日～令和 7 年 9 月 8 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 8 月 29 日(金)から令和 7 年 9 月 8 日(月)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(１)工事番号 水道 31(２)工 事 名 釧路町公共下水道築造工事(その 3)(３)工事場所 釧路町 東陽大通西 3 丁目(４)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(５)工事概要 ・施工延長 L=137.37m・汚水管整備 VUΦ150 L=135.35m・1 号レジンマンホール N=1 基・小型マンホール N=1 基・施工延長 N=153.30m・雨水管整備 VUΦ400 L=58.30mVUΦ350 L=62.03mVUΦ300 L=30.49m・1 号マンホール N=2 基(6)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事が A 等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」別記第3号様式(第3条第4項関係)ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する下水道本管敷設工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 8 月 29 日(金)～令和 7 年 9 月 8 日(月)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型で別記第3号様式(第3条第4項関係)あるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 9 月 11 日(木) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 9 月 16 日(火)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 9 月 24 日(水) 10 時 00 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれ別記第3号様式(第3条第4項関係)がないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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令和7年8月25日公告、9月12日執行【入札参加申請締切：9月3日正午】 (PDFファイル: 433.4KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月２５日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １６４ 号工事名 公園施設長寿命化第２工区工事工事箇所 藤枝市 平島 外 地内工事概要 滑り台設置 Ｎ＝２基、複合遊具設置 Ｎ＝１基、ロッキング遊具設置 Ｎ＝２基工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月３日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月８日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月１１日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月３日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１０日(水)午前９時から令和７年９月１１日(木)午後２時まで開札日時 令和７年９月１２日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月２５日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １６５ 号工事名 令和７年度(市単)市道新南新屋中央線(新南新屋)道路整備工事工事箇所 藤枝市 新南新屋 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１１．７ｍ、側溝工 Ｌ＝１０ｍ、函渠工 Ｌ＝６ｍ、集水桝工 Ｎ＝２箇所工期(完成期限) 令和８年２月９日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月３日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月８日(月)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月１１日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月３日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１０日(水)午前９時から令和７年９月１１日(木)午後２時まで開札日時 令和７年９月１２日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年8月25日公告、9月29日執行【入札参加申請締切：9月9日正午】 (PDFファイル: 290.0KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月２５日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １６３ 号工事名 令和７年度(防安)旭が丘外地内管路更生工事工事箇所 藤枝市 旭が丘 外 地内工事概要 管きょ更生工(Φ２００) Ｌ＝１１２．４９ｍ、管きょ更生工(Φ２５０) Ｌ＝１１９．３０ｍ工期(完成期限) 令和８年２月６日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年９月９日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月１６日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２６日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年９月９日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月２５日(木)午前９時から令和７年９月２６日(金)午後２時まで開札日時 令和７年９月２９日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務に係る一般競争入札実施のお知らせ
定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務に係る一般競争入札実施のお知らせ - 水産林務部森林海洋環境局成長産業課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 森林海洋環境局成長産業課 &amp;rsaquo; 定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務に係る一般競争入札実施のお知らせ 定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務に係る一般競争入札実施のお知らせ 1．業務概要 北海道告示第11378号 (PDF 123KB) (1)業務名 定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務 (2)業務の目的 スマート技術を活用して操業体制の効率化や生産性の向上を図るため、定置網において、遠隔水中カメラを用いた陸上から入網状況を把握できる技術の開発を行う。 (3)業務の内容 定置網漁業の現場において、遠隔水中カメラを設置し、その映像から得られる情報の分析等を行う。 (4)委託項目 ・水中映像伝送システム（遠隔水中カメラ等）の設置・データの収集・解析・解析結果に対する検討・成果品の提出 2．入札の概要 (1)入札参加資格申請書の提出 公告で規定する参加資格があり、参加を希望される方は、資格審査申請書及び必要な書類を次の期日までに提出願います。 北海道告示第11377号 (PDF 133KB) 資格審査申請書の提出期限：令和7年(2025年)9月2日(火) 午後5時00分 (2)入札日時 令和7年(2025年)9月10日(水) 午前10時00分 (3)入札執行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁10階2号会議室 3．入札関係書類 入札関係書類はこちらからダウンロードできます 入札関係書類 (ZIP 2.47MB) カテゴリー 入札情報 委託業務 森林海洋環境局成長産業課のカテゴリ 注目情報 入札関係 スマート水産業関係 お問い合わせ 水産林務部森林海洋環境局成長産業課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5469 Fax: 011-232-1578 お問い合わせフォーム 2025年8月22日 Adobe Reader 森林海洋環境局成長産業課メニュー 注目情報 成長産業課概要 入札関係 補助金関係 各種計画 栽培漁業基本計画 海域別栽培漁業推進計画 北海道お魚図鑑 北海道お魚図鑑一覧 北海道の漁協一覧 料理レシピ 環境保全関係 栽培漁業関係 漁業生産構造関係 こんぶ生産安定対策 水産業振興構造改善事業 沿岸漁業の振興関係 離島漁業の振興 藻場・干潟等の保全 日本海漁業の振興関係 スマート水産業関係 養殖関係 漁場改善計画 水産物の消費・流通関係 水産加工関連事業者向けワンストップ相談窓口 水産物の輸出促進関係 輸出手続について 水産物の輸出促進について 輸出促進事業 水産業改良普及関係 スマート林業関係 林業普及指導関係 北海道豊かな海づくり大会関係 魚病関係 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
第２号様式(入 札 の 公 告)北海道告示第11378号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和７年(2025年)８月22日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務 一式(２)契約の目的の仕様等定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務 委託業務処理要領による(３)契約期間 契約締結日の翌日(開庁日)から令和８年(2026年)２月20日まで(４)納入場所 北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年度北海道告示第11377号に規定する定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務の資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 道庁10階２号会議室(２)入札日時 令和７年９月10日午前10時00分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
７ 郵便等による入札の可否認めない。
８ 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、財務規則第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。
(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。
(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。
(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課イ 所 在 地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-206-6546(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
(７)概算払概算払はしない。
(８)部分払部分払はしない。
(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
北海道告示第11377号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和７年８月22日北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(３)に定めるものとする。
(１)契約令和７年８月22日に一般競争入札の公告を行う定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務契約(２)資格定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験に係る業務の資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類定置網漁業遠隔水中カメラ実証試験委託業務２ 資格要件次のいずれにも該当すること。
(１)法人もしくは法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は複数の法人等で構成する連合体(以下「コンソーシアム」という。)であること。
(２)法人等及びコンソーシアムの構成員は、次の要件を全て満たしていること。
ア 道内に本社又は事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む)を有する法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第７号)に基づく特定非営利活動法人又は法人以外の団体であること。また、コンソーシアムの場合は道内に本社又は事業者等を有する構成員を含むこと。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある法人等を除く。
イ 地方自治法施行令第167条の４第１項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
ウ 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により、競争入札への参加を排除されている者でないこと。
エ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
オ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
カ 暴力団関係事業者等でないこと。
キ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
(ア) 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)(イ) 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)(ウ) 消費税及び地方消費税ク 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出ケ コンソーシアムの構成員が単独の事業者又は他のコンソーシアムの構成員として、重複参加する者ではないこと。
(３)過去15年間(平成22年度以降)に、国もしくは地方公共団体と同様の業務(水中映像伝送システムによる映像データの収集・解析を業務内容に含むもの)の契約を締結し、履行した実績を有すること。
３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(３)に掲げる契約の履行経験当の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期資格審査の申請は、令和７年８月22日から令和７年９月２日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。
(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課のホームページにおいてダウンロードすることができる。
(３)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請(１)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したもの(注８)ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名 称 北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課(２)所 在 地 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 ０１１－２０６－６５４６
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一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件））
一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件）） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件）） 一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件）） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第11368号 (PDF 98.9KB) 入札の概要 契約の名称 ・森林資源モニタリング調査業務６区（渡島） 入札参加資格審査申請の受付期間 令和7年8月20日から同年9月2日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和7年9月9日（火）午前10時00分 入札実行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎10階 水産林務部2号会議室 入札関係書類 森林資源モニタリング調査業務6区（渡島） 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 入札関係書類一式（6区（渡島））1 (ZIP 1.45MB) 入札関係書類一式（6区（渡島））2 (ZIP 2.27MB) 【内容】 入札の公告 森林資源モニタリング調査業務処理要領 森林資源モニタリング調査現地調査マニュアル 委託契約書案 入札参加資格審査申請書 競争入札心得 委任状記載例 入札書記載例 公示用設計書 問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画樹立係 【電話】011-231-4111（代表）011-204-5497（直通）28-533（内線） 【FAX】011-232-1295 カテゴリー 入札情報 委託業務 森林計画 林務局森林計画課のカテゴリ 注目情報 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2025年8月20日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 共有者不確知森林制度 森林資源把握技術について 森林の機能評価 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11368号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年８月２０日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称森林資源モニタリング調査業務６区(渡島)(２)契約の目的の仕様等森林資源モニタリング調査業務処理要領による。(３)委託期間契約締結日の翌日から令和8年(2026年)１月30日(金)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)道内に本店又は支店を有すること。(５)過去 15 年間に、道内において、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と森林調査業務(測樹)が含まれる契約を締結し、履行した実績があること。(６)専門的な知識を有する者(例：技術士(森林部門、環境部門)、生物分類技能検定１級又は２級、林業普及指導員、林業技士(森林環境部門)、樹木医等の植生調査に係る有資格者、又は、一定期間従事した技術者)を道内に１名以上有していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需契約適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和７年８月２０日(水)から令和７年９月２日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-231-4111 内線28-533011-204-5497(直通)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎１０階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和７年９月９日(火)１０時００分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-231-4111 内線28-533011-231-5497(直通)(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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中央警察署庁舎自動制御設備改修工事実施設計の入札告示
北海道警察本部告示第532号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年８月19日北海道警察本部長 友 井 昌 宏１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量中央警察署庁舎自動制御設備改修工事実施設計 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から180日間⑷ 履行場所札幌市２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士又は建築設備士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年８月19日(火)から令和７年８月28日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年９月11日 木 午後１時30分 送付による場合は 令和７年９月10日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年８月19日(火)から令和７年９月10日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年８月19日(火)から令和７年８月28日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年８月19日(火)から令和７年９月10日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、履行額が100万円を超える建築物(事務所)の新築、改修又は修繕に係る設備設計業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１及び別紙１－②のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について紙入札(電子入札案件への紙参加の場合を含む)入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 電子入札システムの画面上の「電子契約用資料」から「契約に関する申出書」の添付が可能です。
⑵ 「契約に関する申出書」の添付がない場合や添付場所が相違している場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから添付漏れ等がないよう、入札金額等の送信前に、今一度御確認をお願いします。
⑶ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
(案)委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 中央警察署庁舎自動制御設備改修工事実施設計２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」 (令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北 海 道北海道警察本部長友 井 昌 宏受託者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第２２条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第12条、第18条から第24条まで、第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
４ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第２項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
５ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 第31条第３項の規定は、前金払をする業務委託料について準用する。
８ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずる事ができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
２ 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
３ 第30条及び第31条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
４ 第１項及び第３項の規定により準用される第31条第１項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第１号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第２号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第１項及び第３項において準用する第31条第１項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
⑴ 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)⑵ 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 削除(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
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<OrganizationName>廿日市事務所広島県廿日市</OrganizationName>
<CftIssueDate>2025-08-18T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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上の浜一丁目地区内（上ノ浜4号線）配水管整備工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年８月18日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 上の浜一丁目地区内(上ノ浜４号線)配水管整備工事２ 工事場所 広島県廿日市市 上の浜一丁目 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＨＰＰＥΦ１００ Ｌ＝１１３．５ｍ仕切弁設置工 Φ１００ Ｎ＝１基、Φ７５ Ｎ＝１基消火栓設置工 Φ１００ Ｎ＝１箇所給水管布設工 Ｎ＝１７箇所仮設管布設工 一式４ 工期 契約締結の日から令和７年12月19日まで５ 予定価格 14,626,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級 「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」(3) 給水装置工事主任技術者水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
次のいずれか一つに該当していること。
１ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所(Ⅰ型)を有していること。
２ 開札日から遡って３年以上継続して、大野地域又は宮島地域で委任を受けている営業所(Ⅲ型)を有していること。
３ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所を有しており、主たる営業所として10年以上、競争※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 主たる営業所(Ⅰ型)、主たる営業所(Ⅲ型)及び委任を受けている営業所(Ⅲ型)とは、廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定に関する事務処理要領(令和４年告示第72号)第４条における区分により認定されたものをいう。
※地域：平成17年合併前の旧市の区域内入札による建設工事請負契約(業種問わず)を廿日市市と締結した実績がある営業所を合併等により引き続き自社の営業所として有した者については、大野地域又は宮島地域で主たる営業所を有する者と同等に扱うものとする。
４ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所(Ⅲ型)を有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 問わないものとする。
(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
イ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
エ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
オ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
カ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
キ 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年９月１日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年8月20日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年８月27日から令和７年９月３日 午後４時まで(閉庁日を除く。
)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年９月２日から令和７年９月３日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年９月４日 午後１時55分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)不要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補要者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・住民税特別徴収税額通知書(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)・上記に準ずる資料※監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りではない。
※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が 4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は 9,000 万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、地元業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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上平良地区内（堂垣内広池山線）配水管拡張工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年８月18日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 上平良地区内(堂垣内広池山線)配水管拡張工事２ 工事場所 広島県廿日市市 上平良 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＨＰＰＥΦ２００ Ｌ＝７４．９ｍ、ＳＵＳΦ２００ Ｌ＝３９．９ｍ仕切弁設置工 Φ２００ Ｎ＝６基、Φ１５０(不断水仕切弁) Ｎ＝１基、Φ７５ Ｎ＝２基４ 工期 契約締結の日から令和８年３月31日まで５ 予定価格 42,410,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級 「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」(3) 給水装置工事主任技術者水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の次のいずれか一つに該当していること。
１ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所(Ⅰ型)を有していること。
２ 開札日から遡って３年以上継続して、廿日市地域で委任を受けている営業所(Ⅲ型)を有していること。
３ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所を有しており、主たる営業所として10年以上、競争入札による建設工事請負契約(業種問わず)を廿日市市と締結した実績がある営業所を合併等により引き続き自社の営業所として有した者については、廿日市地域で主たる営業所を有する者と同等に扱うも委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 主たる営業所(Ⅰ型)、主たる営業所(Ⅲ型)及び委任を受けている営業所(Ⅲ型)とは、廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定に関する事務処理要領(令和４年告示第72号)第４条における区分により認定されたものをいう。
※地域：平成15年合併前の旧市の区域内のとする。
４ 開札日から遡って１年以上継続して、廿日市地域で主たる営業所(Ⅲ型)を有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 問わないものとする。
(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 本件工事に係る設計業務の受託者((株)荒谷建設コンサルタント)以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年９月１日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年８月20日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年８月27日から令和７年９月３日 午後４時まで(閉庁日を除く。)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年９月２日から令和７年９月３日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年９月４日 午後２時00分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)不要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技要術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・住民税特別徴収税額通知書(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)・上記に準ずる資料※監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りではない。
※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が 4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は 9,000 万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、地元業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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<Date>2025-08-15T19:06:06+09:00</Date>
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<CityName>さいたま市</CityName>
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<CftIssueDate>2025-08-15T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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令和7年度特定調達契約（WTO）に係る一般競争入札（さいたま市立指扇小学校複合施設建設（建築）工事）公告
1さいたま市公告(調達)第９０号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第３７２号)の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、さいたま市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成１５年さいたま市規則第１３２号)第５条の規定により、次のとおり公告する。
令和７年８月１５日さいたま市長 清 水 勇 人１ 競争入札に付する事項⑴ 契約整理番号０７－５２０８－３３⑵ 工事名さいたま市立指扇小学校複合施設建設(建築)工事⑶ 工事場所さいたま市西区西大宮１－４９－６⑷ 工事期間議会の議決を得たる日から令和１０年３月３日まで⑸ 工事概要新築工事 延べ面積約１１，２００㎡ ＲＣ造 地上４階建て⑹ 予定価格７，０８６，２００，０００円(消費税及び地方消費税を含む。)⑺ 調査基準価格設定する(失格基準なし)。
⑻ 本工事は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
⑼ 本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日促進工事」の対象案件である。
⑽ 本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。
２ 入札参加資格本工事の入札に参加できるのは、次の⑴から⑾までの要件を満たす構成員により結成された３者による特定共同企業体とし、その結成方法は、⑿によるものとする。
⑴ 令和７年度さいたま市の特定調達契約に係る建設工事の競争入札の参加資格に関する審査を受け、業種「建築工事業」の資格を有すると認められた者であること。
なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(建設工事)(以下「名簿」という。)に同業種で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。
名簿に登載のない者(当該業種について登載がない者を含む。)は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和７年８月２７日(水)までに資格審査の申請を行うこと。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第３２条第１項各号に掲げる者2イ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱(平成１３年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成１３年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札参加資格の確認申請の日から開札日までの間、会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)による再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた者であること。
ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、名簿に登載されている者に限る。
⑸ 本入札の公告日において、健康保険法(大正１１年法律第７０号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５号)による厚生年金及び雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号)による雇用保険(以下「社会保険等」という。)に、事業主として加入している者であること。
ただし、社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの限りでない。
⑹ 入札参加資格の確認申請の日において、建築一式工事に係る建設業法による特定建設業の許可を受けている者であること。
⑺ 本入札の公告日から令和７年１０月６日(月)までの期間において、同一入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない者であること。
⑻ 本入札の公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。
⑼ 代表構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における総合評定値が、建築一式工事について１，２００点以上であること。
ただし、２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。
イ 本公告日において、平成２７年度以降に、１棟の延べ面積６，０００㎡以上で、地上４階建て以上の建物の新築、増築又は改築工事(ただし、増築又は改築工事にあたっては、当該増築又は改築部分について延べ面積６,０００㎡以上であること。)を、元請として完成させた実績があること(ただし、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。)。
ウ 次の要件を満たす監理技術者を専任で施工現場に配置することができること。
(ア) 建設業法における建築工事に係る監理技術者資格者証を有する者かつ監理技術者講習を受けている者であること。
(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。
⑽ 代表構成員以外の構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における総合評定値が、建築一式工事について９００点以上であること。
ただし、3２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。
イ 次の条件を満たす主任技術者を専任で施工現場に配置することができること。
(ア) 建設業法における建築工事に係る主任技術者の資格を有している者であること。
(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。
⑾ 官公需適格組合については、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合数値を、令和７年さいたま市告示第４８６号の３⑴に定める算出方法の特例により算出した客観点数に読み替えて算定できるものとする。
⑿ 特定共同企業体の結成方法ア ３者による自主結成とする。
イ 構成員の出資比率は、２０％以上とし、代表構成員の出資比率は、構成員中最大とする。
ウ 事業協同組合とその組合員は、同一の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加することはできない。
エ １者が複数の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加することはできない。
３ 入札手続の方法本入札は、さいたま市電子入札運用基準(平成１８年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札コアシステムによる電子入札に参加した実績を有する者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
４ 入札説明書の交付等さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する。
５ 入札参加資格の確認本入札に参加を希望する者は、次により、入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。
ただし、明らかに入札参加資格がないと認められるときは、書類を受理しない。
また、受理した書類等の返却は行わない。
⑴ 提出書類入札説明書に記載のとおりとする。
また、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに書面により提出すること。
⑵ 提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課担当 工事契約第１係 電話 ０４８(８２９)１１８０⑶ 提出期間令和７年８月２５日(月)から令和７年９月１１日(木)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成１３年さいたま市条例第２号)第１条第１項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前９時から午後４時まで)⑷ 提出部数１部６ 入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
4⑴ 交付場所５⑵に同じ⑵ 交付日時令和７年９月１７日(水)午前９時から午後４時まで⑶ その他入札参加資格がない旨の確認通知には、その理由を示す。
また、通知を受けた者は、その理由について、令和７年９月１７日(水)から令和７年９月１９日(金)(午前９時から午後５時まで)までに５⑵に対し、書面又は口頭で説明を求めることができる。
この場合、説明を求めた者に対し、令和７年９月２４日(水)午後５時までに書面又は口頭により回答する。
７ 入札書の提出方法入札書の提出方法は次のとおりとする。
なお、変更する場合は、別途通知する。
⑴ 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
⑵ 提出期間令和７年１０月２日(木)午前９時から令和７年１０月６日(月)午後５時まで(持参の場合は、休日を除く午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)⑶ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係８ 開札の日時及び場所⑴ 日時令和７年１０月７日(火)午後１時３０分⑵ 場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室９ 落札者の決定方法さいたま市契約規則(平成１３年さいたま市規則第６６号)第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とすることがある。
１０ 入札保証金免除する。
１１ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 電子証明書を不正に使用した者がした入札⑶ 電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札5⑷ 不備のある入札金額見積内訳書を提出した者がした入札⑸ 談合その他不正行為があったと認められる入札⑹ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書類を提出した者がした入札⑺ 予定価格を超えた金額による入札⑻ 郵送又は持参による入札の場合において、次に掲げる入札をした者がした入札ア 入札者の押印のない入札書による入札イ 金額を訂正した入札書による入札ウ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による入札エ 押印された印影が明らかでない入札書による入札オ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札カ 代理人で委任状を提出しない者がした入札キ 他人の代理を兼ねた者がした入札ク ２以上の入札書を提出した者がした入札又は２者以上の代理をした者がした入札ケ 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかった者の入札⑼ その他公告に示す事項に反した者がした入札１２ 契約保証金⑴ 落札者は、契約金額の１００分の１０以上(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)を納付又は次に掲げる有価証券等を担保として提出しなければならない。
ア 政府の保証のある債券イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和２９年法律第１９５号)第３条の金融機関をいう。
以下同じ。
)が振り出し、又は支払い保証した小切手ウ 銀行等の保証証書エ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７年法律第１８４号)第２条第４項に規定する保証事業会社の保証証書⑵ 次に掲げる者は、契約保証金の納付について免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した者イ 委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結し、その履行保証証券を提出した者⑶ 契約保証金は、契約の履行後、受注者から請求書の提出を受けることにより、還付する。
ただし、受注者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときの契約保証金は、還付しない。
１３ 支払条件⑴ 前金払当該会計年度における支払限度額の１０分の４以内とする。
この場合において、１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
⑵ 中間前金払契約締結時に中間前金払を選択することができる。
中間前金払を選択したときの中間前払金の額は、当該会計年度における支払限度額の１０分の２以内とする。
この場合において、１万円未6満の端数は切り捨てるものとする。
⑶ 部分払３か月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度とする。
ただし、中間前金払を選択した場合においては、当該会計年度末に部分払を請求する場合を除き、部分払を請求することはできない。
１４ その他⑴ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付ホームページからダウンロードできる。
また、さいたま市財政局契約管理部契約課において無償で交付する。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.htmlイ 申請場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１７９ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６ウ 受付時間休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで⑵ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部契約課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑶ 落札者は、５により確認を受けた配置予定の技術者を当該工事に専任で配置すること。
⑷ 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
⑸ 開札は、一般に公開するものとする。
ただし、傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数制限を行う。
⑹ 議決の要否要さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成１３年さいたま市条例第４８号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につき、建設工事請負仮契約書を取りかわし、議会の議決後に本契約を締結する。
⑺ 契約書作成の要否要契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担するものとする。
⑻ 契約手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑼ 落札者は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、さいたま市財政局契約管理部契約課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
１５ 担当課⑴ 入札事務を担当する課7さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１８０ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６⑵ 工事を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市建設局建築部教育施設建築課電話 ０４８(８２９)１５２７ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８２１６ Summary⑴ Contract for tender:School facility complex construction for Saitama Municipal Sashiogi Elementary School⑵ Date and time of tender:From October 2, 2025, 9:00 a.m. to October 6, 2025, 5:00 p.m.
⑷ Contact point for the notice:Contract Division, Contract Management Department, Finance Bureau6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, JapanTel: 048-829-1180
1入 札 説 明 書令和７年８月１５日さいたま市公告(調達)第９０号により公告した「さいたま市立指扇小学校複合施設建設(建築)工事」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 競争入札に付する工事⑴ 工事名さいたま市立指扇小学校複合施設建設(建築)工事⑵ 工事場所さいたま市西区西大宮１丁目４９番地６⑶ 概要等別添さいたま市公告(調達)第９０号(写)のとおり２ 契約及び入札に関する事務を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１８０ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６３ 設計図書等設計図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は、さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する「さいたま市立指扇小学校複合施設建設(建築)工事_発注図書公開ＵＲＬファイル．ｐｄｆ」より発注図書閲覧・ダウンロードＵＲＬを参照すること。
４ 設計図書等に関する質問及び回答設計図書等に関する質問及び回答については、次のとおりとする。
⑴ 質問の方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。
ただし、電子入札システムが利用できない場合は、質疑応答書を提出すること。
なお、題名及び質問事項欄等に特定の企業名や個人名を記入しないこと。
⑵ 質疑応答書の提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課担当 工事契約第１係 電話 ０４８(８２９)１１８０⑶ 提出期間公告の日から令和７年８月２７日(水)午後４時まで(持参による提出は、さいたま市の休日を定める条例(平成１３年さいたま市条例第２号)第１条第１項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前９時から午後４時まで)⑷ 質問に対する回答令和７年９月１９日(金)の午前９時から午後４時までの間にさいたま市ホームページ及び電子入札システムに掲載する。
ただし、回答の内容によっては書面のみにより行う場合がある。
2５ 競争入札参加申込みに関する事項競争入札に参加申込みをする場合は、下記に従い、入札参加申請及び入札参加資格の確認のための必要書類の提出をすること。
⑴ 原則として、入札に参加しようとする者は、競争参加資格確認申請書の提出を電子入札システムにより行い(提出後に表示される「競争参加資格確認申請書受信確認通知」画面を印刷すること。)、併せて、下記⑶の提出書類を⑷により提出すること。
⑵ 電子入札システムを利用できない場合は、電子入札システムによる競争参加資格確認申請書の提出は不要とし、下記⑶の提出書類を⑷により提出すること。
なお、この場合、「紙入札方式参加申請書」を併せて提出すること。
ただし、下記による入札参加資格の確認の結果、参加資格がない者については、これを承認しない。
⑶ 提出書類ア 一般競争入札参加資格等確認申請書(電子入札システムにより競争参加資格確認申請書の提出を行う場合は、これを省略する。ただし、上記⑴により印刷した「競争参加資格確認申請書受信確認通知」を持参すること。)イ 一般競争入札参加資格等確認資料ウ 共同企業体入札参加資格審査申請書エ 共同企業体協定書(共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定書(共同企業体取扱要綱様式第３号)を含む。
)オ 委任状(さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱(平成１３年さいたま市制定)様式第４号)カ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類(技術検定等合格証明書等又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証)の写し又は実務経験を証明する書類キ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し(入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係を証明できること。なお、カに掲げる監理技術者資格者証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。)ク 入札公告２⑼ア及び２⑽アに規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しケ 入札公告２⑼イに規定する工事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合センターが提供する「工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)」登録内容確認書(工事概要の記載されているもの)の写し。
なお、共同企業体(乙型)としての実績の場合は、自社の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。
コ 社会保険等の加入に関する誓約書(社会保険等に全て加入している場合)又は社会保険等の適用除外に関する誓約書(社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場合)。
なお、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の社会保険等の加入状況について、本入札の公告日時点で変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況が確認できる書類を併せて提出すること。
サ 資本関係又は人的関係確認書シ 入札参加停止措置に関する誓約書3※ エ及びオについては、袋とじにして各構成員の割印を押すこと。
※ カからケまでの書類について、日本語以外で記載されているものは、日本語に翻訳したものを添付すること。
⑷ 書類の提出先及び期間ア 提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係イ 提出期間令和７年８月２５日(月)から令和７年９月１１日(木)まで(休日を除く午前９時から午後４時まで)６ 入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果について、電子入札システムにより通知する。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり通知する。
⑴ 通知場所５⑷アに同じ⑵ 通知日時令和７年９月１７日(水)午前９時から午後４時まで７ 入札書の提出方法入札書の提出方法は次のとおりとする。
なお、変更する場合は、別途通知する。
⑴ 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
⑵ 提出期間令和７年１０月２日(木)午前９時から令和７年１０月６日(月)午後５時まで(持参の場合は、休日を除く午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)⑶ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係⑷ その他ア 入札時に入札金額見積内訳書を提出すること。
イ 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出すること。
ウ 紙による入札は市指定の入札書をもって行い、入札金額見積内訳書(入札参加資格者に配布するものと同程度の書式のもので、入札書に記載される金額に対応したもの)を、併せて封筒に入れて提出することとし、入札金額見積内訳書の工事費計と入札金額は一致させること｡なお、郵送による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書し、書留郵便にて送付すること。
エ 一度提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
4⑸ 入札保証金免除する。
８ 入札に関する注意事項⑴ 入札参加資格者の確認ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。
イ 入札に参加する者の数が１者であっても、入札を執行する。
⑵ 入札書に記載する金額落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札の回数は、１回とする。
⑷ 入札の辞退入札参加資格がある旨の確認通知を受けた後であっても、入札を辞退することができる。
⑸ 独占禁止法等関係法令の遵守入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に違反する行為を行ってはならない。
⑹ その他ア くじは、電子入札システムの電子くじを使用する。
イ 郵送又は持参による入札の場合においては、電子くじに使用する「くじ入力番号」として、任意の３桁の数字を入札書に記載すること。
９ 開札開札は、下記⑴及び⑵において、当該入札事務に関係のない当市職員を立ち会わせて行う。
⑴ 日時令和７年１０月７日(火)午後１時３０分⑵ 場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室⑶ 開札の立会い入札の参加者は開札に立ち会うことができる。
立会いを希望する参加者は、開札日時までに届出書(さいたま市電子入札運用基準(平成１８年さいたま市制定)様式第３号)をさいたま市財政局契約管理部契約課に提出すること。
また、代理人が立会う場合は併せて委任状(さいたま市電子入札運用基準様式第４号)を提出すること。
１０ 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもっ5て入札した者を落札者とすることがある。
１１ 落札者の決定に係る低入札価格調査制度に基づく調査基準価格⑴ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱(平成１３年さいたま市制定)に基づく低入札価格調査を行う。
⑴ 低入札価格調査により落札を保留とした場合、低価格入札者は、令和７年１０月８日(水)午後３時までに次に掲げる書類をさいたま市財政局契約管理部契約課に提出しなければならない。
ア 低入札価格調査に係る書類の提出について(さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱様式第１号)イ 当該価格で入札した理由(同要綱様式第２号)ウ 直接工事費に係る内訳書(同要綱様式第３号)エ 共通仮設費に係る内訳書(同要綱様式第４号)オ 下請予定業者等一覧表(同要綱様式第５号)カ 配置予定技術者名簿(同要綱様式第６号)キ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(同要綱様式第７号)ク 手持ち工事の状況(対象工事関連)(同要綱様式第８号)ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(同要綱様式第９号)コ 手持ち資材の状況(同要綱様式第１０号)サ 資材購入予定先一覧(同要綱様式第１１号)シ 手持ち機械の状況(同要綱様式第１２号)ス 機械リース元一覧(同要綱様式第１３号)セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(同要綱様式第１４号)ソ 誓約書(同要綱様式第１５号)タ 社会保険等への加入状況届(同要綱様式第１６号)チ 直近２か年分の財務諸表等(決算報告書)の写し(すべての構成員分)⑶ 落札者の決定は、低入札価格調査により落札を保留とした日の翌日から起算して２１日以内に、前記⑵において提出された書類に基づく低入札価格調査を経て行う。
低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とする。
⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱に基づく指名停止の措置を受けた場合又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外の措置を受けた場合は、その者を落札者としない。
１２ その他⑴ 議決の要否要さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成１３年さいたま市条例第４８号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につき、6建設工事請負仮契約書を取りかわし、議会の議決後に本契約を締結する。
⑵ 契約書作成の要否要(ただし、契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担するものとする。)⑶ 手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
※当該入札参加資格を得るため等に提出する書類が日本語以外で記載されているものについては、それを日本語に翻訳したものとすること。
⑷ 落札者は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、さいたま市財政局契約管理部契約課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
調達案件名称 さいたま市立指扇小学校複合施設建設(建築)工事案件場所 さいたま市西区西大宮１丁目４９番地６課所名建設局建築部 教育施設建築課発注図書閲覧・ダウンロードURL https://www.cals.city.saitama.jp/DH02/AnkenKokaiAction.do?init=&amp;ankenData.kokaiId=I2R5f0B08196c9P192F1t0M0q341F上記のURLをクリックすると発注図書閲覧・ダウンロード画面に移行します。
毎日4時00分～5時00分の間はメンテナンスのためシステムを停止しています。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
操作手順書URL https://www.cals.city.saitama.jp/DH02/help/H003.pdf ※上記URLからの発注図書閲覧・ダウンロードや操作手順書に関しての お問い合わせは、こちらまでお願いします。
問い合わせ先：さいたま市建設局技術管理課平日 9時00分～17時00分TEL 048-829-1515 FAX 048-829-1988
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<Name>さいたま市立指扇小学校複合施設建設（建築）工事_発注図書公開URLファイル</Name>
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察北見方面本部</OrganizationName>
<CftIssueDate>2025-08-15T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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北海道警察北見方面指定庁舎電力（業務用）需給契約
北海道警察北見方面本部告示第53号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和７年８月15日北海道警察北見方面本部長 工 藤 博 光１ 資格及び調達をする物品等の種類令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする物品等の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契 約 令和７年８月15日に一般競争入札の公告を行う北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)の需給契約⑵ 資 格 電力の需給契約に関する資格(以下「資格」という )。
⑶ 物 品 等 の 種 類 電力２ 資 格 要 件次のいずれにも該当すること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補、 。) 。助人であって 契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない でないこと⑵ 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ )。
イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合の除く )。
ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出⑻ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であること。
⑼ 資格審査の申請をする日の直前１年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、１件の契約が50キロワット以上の電力供給実績があること。
⑽ 資格審査の申請をする日の直前２年間に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第34条第４項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。
北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱(平成28年10月31 ⑾日付け総務第2762号)の第５の環境配慮審査基準に適合する者であること。
３ 資 格 要 件 の 特 例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭 )和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑼に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、令和７年８月15日から同年９月19日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前９時から午後 。
５時までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。
、 ( ． なお 北海道警察北見方面本部のホームページ https://www. . . . においてダウンロ police pref hokkaido lg jp/00ps/kitamihonbu/)ードすることができる。
⑶ 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請⑴ 再 申 請 の 事 由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く )である資格を有する者でその構 。
成員(資格を有する者であるものに限る )を変更したもの 。
ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再 申 請 の 方 法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続⑴ 資 格 の 有 効 期 間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有 効 期 間 の 更 新資格は１の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
７ 資 格 の 喪 失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。
⑴ ２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。
⑵ 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。
８ 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察北見方面本部会計課⑵ 所 在 地 北見市青葉町６番１号⑶ 電 話 番 号 0157－24－0110 内線 2232
北海道警察北見方面本部告示54号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年８月15日北海道警察北見方面本部長 工 藤 博 光１ 入 札 に 付 す 事 項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察北見方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力１kＷ当たりの単価) 51kＷ (ア)電力量料金(使用電力量１㎾h当たりの単価) 110,616KＷh (イ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力１㎾当たりの単価) 239kＷ (ア)電力量料金(平日 (使用電力量１㎾h当たりの単価) 738,519kＷh (イ) )電力量料金(休日 (使用電力量１㎾h当たりの単価) 330,454kＷh (ウ) )⑵ 調達をする物品等の仕様等 契約書(案)による。
⑶ 契 約 期 間 令和７年12月１日から令和８年11月30日まで⑷ 納 入 場 所 契約書(案)による。
２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道警察北見方面本部告示第53号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。
３ 資 格 要 件 の 特 例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭 )和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が締結を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 契約条項を示す場所北海道警察北見方面本部会計課５ 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 北見市青葉町６番１号 北海道警察北見方面本部201号会議室(送付による場合は、郵便番号 090-8511 北見市青葉町６番１号 北海道警察北見方面本部会計課)⑵ 入 札 日 時 令和７年10月22日(水)午後２時30分(送付による場合は､同月21日(火)午後５時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ６ 入 札 保 証 金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
７ 契 約 保 証 金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお、 。それがあると認めるときは 契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある８ 郵便等による入札の可否認める。
９ 落札者の決定方法すべての入札金額(円単位(小数点以下第２位まで)の単価。以下「単価」という )。
が北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第 。
１項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞ 。
れの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。
なお、再度の入札に付し、落札者がいない場合の随意契約における見積書徴取の相手方は、次の方法による。
⑴ すべての入札金額(単価)が最低である場合当該最低入札者から見積書を徴する。
⑵ すべての入札金額(単価)が最低である入札がない場合入札参加者のうち、入札総価額が少ない順に２位までの者による見積合わせとする(入札総価額１位の者が２者以上の場合は１位の者のみを、入札総価額１位の者が１者で２位の者が２者以上の場合は２位までの者すべてを参加させる 。この場合、すべての見積 。)金額 単価 が財務規則第151条第１項の規定により定められたそれぞれの予定価格 単 ( ) (価)の制限の範囲内である見積(有効な見積に限る )をした者のうち、見積書記載の 。
見積総価額(各見積金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを契約の相手方とする。
10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間、 。に落札者が指名停止を受けた場合は 契約の締結を行わないことができるものとするこの場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
11 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
12 そ の 他⑴ 無 効 入 札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各、 。号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最 低 制 限 価 格設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた金額(単価)を記載すること。
⑸ 入札書の記載方法ア 入札書には、基本料金１kW及び電力量料金１kWh当たりの単価を記載し、基本料金における力率は85パーセントとして算定すること。
また、算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
イ アで作成した入札書には、仕様書に記載した年間予定使用量等を元に算出した、入札総価額を記載すること。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 090－8511 北見市青葉町６番１号ウ 電 話 番 号 0157－24－0110 内線 2232⑺ 前 金 払前金払はしない。
⑻ 概 算 払概算払はしない。
⑼ 部 分 払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札初度の入札で落札者が決定しない場合、初度の入札で参加した者(郵送による入札をした者を含む )を対象に再度入札を行う。。なお、再度入札の実施方法等は、初度の入札実施後、速やかに通知することとする。
また、再度入札においても落札者が決定しない場合は、随意契約に移行することがある。
⑾ 入 札 の 執 行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入 札 執 行 の 公 開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債 権 譲 渡 の 承 諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出、 、 し 道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ そ の 他ア 電気料金は、支出負担行為担当官(北海道警察北見方面会計担当官)及び分任支出負担行為担当官(北海道警察情報通信部北見方面情報通信部長)と分担して支払うことについて承知すること。
イ この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
物 品 競 争 入 札 心 得(総則)第１条 北海道が発注する物品購入等の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
(入札保証金等)第２条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者を除く )は、入札執 。
行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」とい。) ) 、 う 相当額を含んだ額 の1 0 0分の５に相当する額以上の入札保証金を納付し又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
、 ( ) 、 、 ２ 前項の入札保証保険契約は 定額 定率 てん補の特約のあるものとし かつ保険期間が入札当日から起算して９日以上のものでなければなりません。
３ 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
４ 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して９日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
(入札)第３条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
２ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者による同法第２条第２項( 「 」 。) 、 に規定する信書便 以下 郵便等 という による入札を認める場合において前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)の需給契約 入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同法第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第２条第２項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定める物で提出しなければなりません。
(公正な入札の確保)第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(代理)第５条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
２ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
３ 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札書の書換え等の禁止)、 、 、 第６条 入札参加者又はその代理人は その提出した入札書を書き換え 引き換え又は撤回することはできません。
(無効入札)第７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に記名押印がない入札(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札(6) 代理人が２人以上の者の代理をしてした入札(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの(9) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る ) 。
(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第８条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。
(再度入札等)第９条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)。、 、 で再度入札を行います また 再度入札によっても落札に至らなかった場合には随意契約によることがあります。
(落札者の決定)第10条 すべての入札金額(単価)が、それぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札書記載の入札総価額 。
(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とします。
２ 落札者となるべき価格で入札した者が２人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
２ 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。
３ 第１項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を、落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はこれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
２ 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から７日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。
⑴ 契約の締結を書面で行う場合には、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。
⑵ 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には、支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。
(北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第１項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、契約の相手方を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。
２ 契約の相手方の決定から本契約の締結までの間に、契約の相手方として決定された者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、当該者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(落札者と契約を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。
２ 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。
２ 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の５に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。
(契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く )は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又は 。
これに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
、 ( ) 、 、 ２ 前項の履行保証保険契約は 定額 定率 てん補の特約のあるものとし かつ保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。
３ 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
４ 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。
(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
２ 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。
(入札の取りやめ等)第20条 前条第１項及び第２項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
２ 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。
(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
３ 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。
北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約書１ 契約事項 北海道警察北見方面指定庁舎で使用する電力(業務用)の需給２ 納入場所 別添「北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書(以下「仕様書」という )別記１」のとおり 。
３ 契約期間 令和７年12月１日から令和８年11月30日まで４ 契約金額(単価)⑴ 業務用電力(一般 ・基本料金 契約電力１kW 当たり金 円 )⑵ 業務用電力(一般 ・電力量料金 １kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑶ 業務用電力(平日休日別 ・基本料金 契約電力１kW 当たり金 円 )⑷ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(平日) １kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑸ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(休日) １kWh当たり金 円 ) 使用電力量(上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた単価とする )。
５ 契約保証金 金 円( 免 除 )(注 ( )書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。)上記電力の需給について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という )とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従っ 。
て誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を２通作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする )。
(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の )内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。
(令和 年 月 日)(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除す )る。
発注者 北海道北海道警察北見方面本部長工 藤 博 光受注者 住 所氏 名(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。
２ 受注者は、仕様書に基づき指定庁舎で使用する電力を需要に応じて安定的に供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
３ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
５ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
７ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
８ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
９ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(供給内容)第３条 電力の契約種別及び内容は、次のとおりとし、仕様書別記１の左欄に掲げる需給施設毎に、同右欄に掲げる契約種別を適用する。
⑴ 業務用電力(一般)電力量料金をその１月の使用電力量により算定する。
⑵ 業務用電力(平日休日別)電力量料金をその１月の平日、休日別の使用電力量により算定する。この場合において、休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する、 、 、 、 、 、 、 休日 １月２日 １月３日 ４月30日 ５月１日 ５月２日 12月30日及び12月31日をいい平日とは、休日以外の日をいう。
(契約単価の変更)第４条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたとき、受注者の発電費用等の変動又は消費税法の改正等により契約単価を改定する必要が生じたときは、協議の上これを変更することができるものとする。
(使用電力量の増減)第５条 発注者の使用電力量は、都合により年間予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)第６条 各月の契約電力は、その１か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
２ 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワット(１kW)とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入する。
(使用電力量等の計量)第７条 受注者は、毎月末日24時の各計量器に記録された値により、最大需要電力、使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。ただし、業務用電力(平日休日別)を適用する需給施設においては、平日、休日別に計量するものとする。以下同じ )及び力率を 。
当該計量器毎に記録した書面により発注者に通知し、確認を受けなければならない。
２ 使用電力量の単位は、１キロワット時(１kWh)とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入する。
、 ( ) 、 、 。３ 力率の単位は １パーセント １％ とし その端数は 小数点以下第１位で四捨五入する(電気料金の算定)第８条 １月の電気料金は、契約電力に応じた基本料金、当該月中に使用した電力量に応じた電力量料金及び燃料費調整額の合計額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 )並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金(当該金額に１円未満の端数 。
があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計代金額(以下「電気料金」という )。
とする。なお、電気料金については、需給施設毎に計算し端数処理するものとする。
２ 前項の基本料金は、契約金額(単価)に規定する基本料金単価に契約電力を乗じて得た額とする。ただし、１月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る１パーセントにつき、基本料金を１パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る１パーセントにつき、基本料金を１パーセント割り増しした額とする。
３ 第１項の電力量料金は、契約金額(単価)に規定する電力量料金単価に第７条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。
４ 第１項の燃料費調整額は、電気事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第２条第１項第２号に規定するみなし小売電気事業者のうち、北海道を供給区域とする者(以下「 」 。) 。北海道電力株式会社 という が定める算式によって算定された額を超えない範囲とする５ 第１項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、北海道電力株式会社が定める標準供給条件(高圧)による。
(料金の請求及び支払)第９条 受注者は、原則として毎月20日までに、前条の規定により算出した前月分の電気料金を発注者に請求するものとする。
２ 発注者は、前項の規定による受注者からの適法な支払請求書等を受理したときは、その日から30日以内に北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所において当該電気料金を支払うものとする。
３ 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の電気料金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
(調査等)第10条 発注者は、電気の供給状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該供給につき適正な履行を求めることができる。
２ 受注者は、電気の供給に関し事故が生じた場合は、直ちに、発注者に報告し、その措置につき発注者と協議しなければならない。
(秘密の保持)第11条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
２ 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、次条から第15条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。
２ 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的が達することができないものと認められるとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をすることができないことが明らかなとき。
⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員によ 。
る不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したと 。
き。
⑺ 電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反したとき。
⑻ 第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )。
が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を 。
求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第15条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措 。
置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該排除措 。
置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったと 。
き。
⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消 。
しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む )。
又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取 。
消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構 。
成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受注者に独占禁止法に違反する 。
行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占 。
禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６ 。
若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第16条 第13条各号又は第14条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第13条又は第14条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)、 、 、 第17条 受注者は 発注者がこの契約に違反したときは 相当の期間を定めてその履行を催告しその期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第18条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該解除の日から契約期間満了の日までに係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た総価格の100分の10に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第13条又は第14条の規定により、この契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
、 ( ) ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平成16年法律第75号の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等３ 第１項各号に定める場合(前項の規定により第１項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない 。
理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(電力の供給に関する損害賠償)第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者にその損害を賠償しなければならない。
⑴ その責めに帰すべき理由により電力の供給に関し発注者に損害を与えたとき。
⑵ 第19条第１項に定める賠償金を徴収してもなお、発注者に損害があるとき。
２ 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
３ 受注者は、電力の供給に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(不正行為に伴う賠償金)第22条 受注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の確定した電気料金の合計額の10分の２に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 前項に規定する賠償金のほか、確定していない電気料金に係る賠償金については、確定した都度、前項の規定中「毎月の確定した電気料金の合計額」とあるのは「毎月の確定した電気料金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
３ 発注者は、実際に生じた損害の額が前２項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
４ 第１項及び第３項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。
(相殺)第23条 発注者は、受注者に対して賠償金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(電子メールを利用する方法)第24条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は法令に違反しない限りにおいて、電子メールを利用して行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(費用の負担)第25条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続き等の費用は、受注者の負担とする。
(契約に定めのない事項)第26条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約書１ 契約事項 北海道警察北見方面指定庁舎で使用する電力(業務用)の需給２ 納入場所 別添「北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書(以下「仕様書」という )別記１」のとおり 。
３ 契約期間 令和７年12月１日から令和８年11月30日まで４ 契約金額(単価)⑴ 業務用電力(一般 ・基本料金 契約電力１kW 当たり金 円 )⑵ 業務用電力(一般 ・電力量料金 １kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑶ 業務用電力(平日休日別 ・基本料金 契約電力１kW 当たり金 円 )⑷ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(平日) １kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑸ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(休日) １kWh当たり金 円 ) 使用電力量(上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた単価とする )。
５ 契約保証金 金 円( 免 除 )(注 ( )書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。)上記電力の需給について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という )とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従っ 。
て誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を２通作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする )。
(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の )内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。
(令和 年 月 日)(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除す )る。
発注者 北海道北海道警察北見方面本部長工 藤 博 光受注者 住 所氏 名(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。
２ 受注者は、仕様書に基づき指定庁舎で使用する電力を需要に応じて安定的に供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
３ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
５ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
７ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
８ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
９ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(供給内容)第３条 電力の契約種別及び内容は、次のとおりとし、仕様書別記１の左欄に掲げる需給施設毎に、同右欄に掲げる契約種別を適用する。
⑴ 業務用電力(一般)電力量料金をその１月の使用電力量により算定する。
⑵ 業務用電力(平日休日別)電力量料金をその１月の平日、休日別の使用電力量により算定する。この場合において、休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する、 、 、 、 、 、 、 休日 １月２日 １月３日 ４月30日 ５月１日 ５月２日 12月30日及び12月31日をいい平日とは、休日以外の日をいう。
(契約単価の変更)第４条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたとき、受注者の発電費用等の変動又は消費税法の改正等により契約単価を改定する必要が生じたときは、協議の上これを変更することができるものとする。
(使用電力量の増減)第５条 発注者の使用電力量は、都合により年間予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)第６条 各月の契約電力は、その１か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
２ 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワット(１kW)とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入する。
(使用電力量等の計量)第７条 受注者は、毎月末日24時の各計量器に記録された値により、最大需要電力、使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。ただし、業務用電力(平日休日別)を適用する需給施設においては、平日、休日別に計量するものとする。以下同じ )及び力率を 。
当該計量器毎に記録した書面により発注者に通知し、確認を受けなければならない。
２ 使用電力量の単位は、１キロワット時(１kWh)とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入する。
、 ( ) 、 、 。３ 力率の単位は １パーセント １％ とし その端数は 小数点以下第１位で四捨五入する(電気料金の算定)第８条 １月の電気料金は、契約電力に応じた基本料金、当該月中に使用した電力量に応じた電力量料金及び燃料費調整額の合計額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 )並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金(当該金額に１円未満の端数 。
があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計代金額(以下「電気料金」という )。
とする。なお、電気料金については、需給施設毎に計算し端数処理するものとする。
２ 前項の基本料金は、契約金額(単価)に規定する基本料金単価に契約電力を乗じて得た額とする。ただし、１月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る１パーセントにつき、基本料金を１パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る１パーセントにつき、基本料金を１パーセント割り増しした額とする。
３ 第１項の電力量料金は、契約金額(単価)に規定する電力量料金単価に第７条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。
４ 第１項の燃料費調整額は、電気事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第２条第１項第２号に規定するみなし小売電気事業者のうち、北海道を供給区域とする者(以下「 」 。) 。北海道電力株式会社 という が定める算式によって算定された額を超えない範囲とする５ 第１項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、北海道電力株式会社が定める標準供給条件(高圧)による。
(料金の請求及び支払)第９条 受注者は、原則として毎月20日までに、前条の規定により算出した前月分の電気料金を発注者に請求するものとする。
２ 発注者は、前項の規定による受注者からの適法な支払請求書等を受理したときは、その日から30日以内に北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所において当該電気料金を支払うものとする。
３ 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の電気料金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
(調査等)第10条 発注者は、電気の供給状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該供給につき適正な履行を求めることができる。
２ 受注者は、電気の供給に関し事故が生じた場合は、直ちに、発注者に報告し、その措置につき発注者と協議しなければならない。
(秘密の保持)第11条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
２ 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、次条から第15条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。
２ 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的が達することができないものと認められるとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をすることができないことが明らかなとき。
⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員によ 。
る不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したと 。
き。
⑺ 電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反したとき。
⑻ 第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )。
が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を 。
求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第15条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措 。
置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該排除措 。
置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったと 。
き。
⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消 。
しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む )。
又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取 。
消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構 。
成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受注者に独占禁止法に違反する 。
行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占 。
禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６ 。
若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第16条 第13条各号又は第14条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第13条又は第14条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)、 、 、 第17条 受注者は 発注者がこの契約に違反したときは 相当の期間を定めてその履行を催告しその期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第18条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該解除の日から契約期間満了の日までに係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た総価格の100分の10に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第13条又は第14条の規定により、この契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
、 ( ) ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平成16年法律第75号の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等３ 第１項各号に定める場合(前項の規定により第１項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない 。
理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(電力の供給に関する損害賠償)第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者にその損害を賠償しなければならない。
⑴ その責めに帰すべき理由により電力の供給に関し発注者に損害を与えたとき。
⑵ 第19条第１項に定める賠償金を徴収してもなお、発注者に損害があるとき。
２ 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
３ 受注者は、電力の供給に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(不正行為に伴う賠償金)第22条 受注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の確定した電気料金の合計額の10分の２に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 前項に規定する賠償金のほか、確定していない電気料金に係る賠償金については、確定した都度、前項の規定中「毎月の確定した電気料金の合計額」とあるのは「毎月の確定した電気料金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
３ 発注者は、実際に生じた損害の額が前２項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
４ 第１項及び第３項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。
(相殺)第23条 発注者は、受注者に対して賠償金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(電子メールを利用する方法)第24条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は法令に違反しない限りにおいて、電子メールを利用して行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(費用の負担)第25条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続き等の費用は、受注者の負担とする。
(契約に定めのない事項)第26条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書北海道警察北見方面本部北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。
１ 概要⑴ 需要場所北見方面本部総合庁舎ほか５施設(別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり)⑵ 業種及び用途官公署(警察施設)２ 仕様⑴ 供給電気方式等ア 供給電気方式 交流３相３線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000Ｖウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Ｖエ 標準周波数 50Ｈｚオ 受電方式 一回線受電方式⑵ 需給地点各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点⑶ 工作物の財産分界点需給地点に同じ。ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。
⑷ 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
⑸ 電力量等の計量地点別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり⑹ 予備発電設備の容量別記１「需要場所別仕様一覧」のとおり３ 予定契約電力等⑴ 予定契約電力及び予定使用電力量(合計)ア 予定契約電力 290kW(年間計3,480kW)うち業務用電力(一般) 51kW(年間計 612kW) (ｱ)うち業務用電力(平日休日別) 239kW(年間計2,868kW) (ｲ)イ 年間予定使用電力量 1,179,589kWhうち業務用電力(一般) 110,616kWh (ｱ)うち業務用電力(平日休日別) 1,068,973kWh (ｲ)ａ うち平日 738,519kWhｂ うち休日 330,454kWh※ 月別は、別記２「予定使用電力量一覧」のとおり⑵ 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値別記３「最大需給電力等の実績一覧(需要場所別・月別 」のとおり )⑶ 力率85％以上で100％を目処に運用している。
４ その他その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
別記１ 需要場所別仕様一覧1 北見運転免許試験場 090 － 0008 北見市大正141－１屋外キュービクル業務用電力(一般)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 51 110,616 8551 110,616 852 北見方面本部総合庁舎 090 － 8511 北見市青葉町６番１号庁舎地下１階業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 163 694,388 2503 遠軽警察署庁舎 099 － 0404 紋別郡遠軽町大通北５丁目１番地40庁舎内受電柱業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 30 169,194 854 網走警察署庁舎 093 － 0006 網走市南６条東５丁目１屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 15 76,927 205 斜里警察署庁舎 099 － 4113 斜里郡斜里町本町43ー６屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 10 55,409 106 興部警察署庁舎 098 － 1605 紋別郡興部町字興部755－３屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流３相３線式一回線受電方式6,000 6,000 50 21 73,055 24239 1,068,973 389.0290 1,179,589 474.0※１ 予備電力契約の有無(有の場合は種別)※２ 自家発補給契約の有無※３ 付帯割引契約の有無(付帯割引契約とは業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約、産業用蓄熱調整契約等をいう。)※４ 太陽光発電設備等による北電への売電合計(①＋②)№ 需要場所 住所供給電圧(標準電圧)(V)計量電圧(標準電圧)(V)業務用電力(平日休日別)計 ②業務用電力(一般)計 ①電力量等の計量地点(受電設備)年間予定使用電力量(kWh)予備発電設備(kVA)標準周波数(Hz)予定契約電力(kW)契約種別※１ ※２ ※３ ※４供給電気方式及び受電方式別記２ 予定使用電力量一覧【令和７年12月から令和８年11月まで】令和７年12月令和８年１月令和８年２月令和８年３月令和８年４月令和８年５月令和８年６月令和８年７月令和８年８月令和８年９月令和８年10月令和８年11月合計51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 61210,712 10,310 8,928 9,213 8,004 7,364 8,888 11,512 11,014 8,296 7,934 8,441 110,616契約電力(kW) 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2,86890,243 89,726 80,856 87,177 82,977 84,106 93,896 99,585 102,680 87,255 85,452 85,020 1,068,973平日 61,048 57,896 54,488 58,857 57,549 51,062 69,021 74,009 73,306 59,154 62,867 59,262 738,519休日 29,195 31,830 26,368 28,320 25,428 33,044 24,875 25,576 29,374 28,101 22,585 25,758 330,454区分業務用電力(平日休日別)業務用電力(一般)契約電力(kW)電力使用量(kWh)電力使用量(kWh)別記３最大需給電力等の実績一覧(需要場所別・月別)【令和６年７月から令和７年６月】35 31 31 29 24 30 48 51 49 41 24 27 -10,712 10,310 8,928 9,213 8,004 7,364 8,888 11,512 11,014 8,296 7,934 8,441 110,61699 99 99 98 98 98 96 94 94 96 99 99 -35 31 31 29 24 30 48 51 49 41 24 27 -10,712 10,310 8,928 9,213 8,004 7,364 8,888 11,512 11,014 8,296 7,934 8,441 110,616111 112 104 103 95 112 163 161 157 144 111 108 -55,601 55,255 49,616 54,359 52,384 54,556 64,306 68,791 72,144 59,142 55,265 52,969 694,388平 日 37,879 35,957 33,659 36,775 36,388 33,445 47,679 51,481 51,814 40,439 40,783 37,159 483,458休 日 17,722 19,298 15,957 17,584 15,996 21,111 16,627 17,310 20,330 18,703 14,482 15,810 210,930100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -25 24 25 25 26 28 30 29 28 29 25 27 -14,251 13,870 13,003 13,639 13,308 13,844 14,749 15,606 15,324 13,396 14,151 14,053 169,194平 日 9,382 8,732 8,618 9,010 9,113 8,218 10,532 11,319 10,655 8,819 10,227 9,536 114,161休 日 4,869 5,138 4,385 4,629 4,195 5,626 4,217 4,287 4,669 4,577 3,924 4,517 55,033100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -14 15 15 14 13 12 15 12 13 15 13 13 -7,216 7,161 6,498 6,725 6,211 6,057 6,225 6,163 6,225 6,100 6,047 6,299 76,927平 日 4,890 4,622 4,312 4,559 4,299 3,661 4,536 4,540 4,443 4,183 4,490 4,412 52,947休 日 2,326 2,539 2,186 2,166 1,912 2,396 1,689 1,623 1,782 1,917 1,557 1,887 23,980100 100 100 100 99 99 98 98 98 98 99 99 -10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 8 9 -5,019 5,046 4,596 4,990 4,766 4,527 4,302 4,428 4,458 4,218 4,512 4,547 55,409平 日 3,377 3,233 3,063 3,340 3,288 2,689 3,120 3,248 3,144 2,779 3,314 3,149 37,744休 日 1,642 1,813 1,533 1,650 1,478 1,838 1,182 1,180 1,314 1,439 1,198 1,398 17,665100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -17 21 18 15 16 12 12 10 10 9 13 17 -8,156 8,394 7,143 7,464 6,308 5,122 4,314 4,597 4,529 4,399 5,477 7,152 73,055平 日 5,520 5,352 4,836 5,173 4,461 3,049 3,154 3,421 3,250 2,934 4,053 5,006 50,209休 日 2,636 3,042 2,307 2,291 1,847 2,073 1,160 1,176 1,279 1,465 1,424 2,146 22,84699 100 100 100 100 99 98 97 97 97 98 99 -177 182 172 166 159 172 228 220 216 204 170 174 -90,243 89,726 80,856 87,177 82,977 84,106 93,896 99,585 102,680 87,255 85,452 85,020 1,068,973平 日 61,048 57,896 54,488 58,857 57,549 51,062 69,021 74,009 73,306 59,154 62,867 59,262 738,519休 日 29,195 31,830 26,368 28,320 25,428 33,044 24,875 25,576 29,374 28,101 22,585 25,758 330,454212 213 203 195 183 202 276 271 265 245 194 201 -100,955 100,036 89,784 96,390 90,981 91,470 102,784 111,097 113,694 95,551 93,386 93,461 1,179,589最大需要電力・使用電力量・力率区分R612月分R7１月分R7２月分R7３月分R7４月分R7５月分R7６月分R6７月分R6８月分※ 令和７年７月から同年11月までの間の使用電力量(平日、休日の内訳を含む。)は実績が算出されていないことから、令和６年７月から同年11月までの間の実績で算出している。
使用電力量(kWh)力率(％)最大需要電力(kW)小計②合計(①＋②)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)使用電力量(kWh)力率(％)最大需要電力(kW)6 興部警察署業務用電力(平日休日別)使用電力量(kWh)5 斜里警察署業務用電力(平日休日別)力率(％)2R6８月分3 遠軽警察署№1 北見運転免許試験場庁舎力率(％)最大需要電力・使用電力量・力率R6９月分R610月分R611月分計№ 需要場所 契約種別R6９月分R610月分最大需要電力(kW)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(％)小計①最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)契約種別業務用電力(一般)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)北見方面本部総合庁舎R611月分計4 網走警察署業務用電力(平日休日別)区分R612月分R7１月分R7２月分R7３月分R7４月分R7５月分R7６月分R6７月分需要場所
競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様令和７年度において、北海道警察北見方面本部が発注する北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
郵便番号 ― 電話( ) ―申請人の所 在 地フリガナ商号又は名称フリガナ代 表 者 生年月日： 年 月 日(代理人による申請を行う場合)郵便番号 ― 電話( ) ―申請代理人の 所 在 地フリガナ申請代理人※ 代理人申請は、委任状により資格審査申請の権限を委任されている場合に可能。
本申請に係る 所 属連絡先 氏 名(担当者) 電話番号 番号 FAX私は、競争入札参加資格審査申請に当たり、次のいずれにも該当していることを申し出ます。
１ 地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。。２ 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
３ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
４ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
５ 暴力団関係事業者等でないこと。
６ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ )。
イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く )。
ウ 消費税及び地方消費税７ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出８ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であること。
９ 資格審査の申請をする日の直前１年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、１件の契約が50キロワット以上の電力供給実績があること。
10 資格審査の申請をする日の直前２年間に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第34条第４項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。
11 北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱(平成28年10月31日付け総務第2762号)の第５の環境配慮審査基準に適合する者であること。
私は、北海道が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条６号に規定する暴力団員(以下同じ )又は暴力団関係事業者(暴力団員が実 。)質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう )に 。
該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。
上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。
また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。
(代理人による申請の場合は、別記第19号様式にて、申請者が誓約をしなくてはなりません )。
※上記□にチェックを入れてください。
提 出 書 類 等 一 覧競争入札参加資格審査申請書の他に、次に掲げる書類を提出してください。
(※ 登記事項証明書、各納税証明書等については、申請受付時前３か月以内に発行された最新のものを提出してください )。
なお、提出を受けた書類は返却いたしません。
【提出期限】令和７年９月19日(金)法 個 中区 分 備 考小 組人 人 合１ 登記事項証明書等(現在事項全部証明書) ◎ ◎ 法務局の発行するもの(※写し可)２ 定款又は寄付行為(※写し) 会社以外の法人の場合○ ◎中小企業組合等の場合３ 賃借対照表(※写し) 会社以外の法人の場合○合名会社、合資会社の場合４ 身分証明書(※写し可) ◎ 市区町村の発行するもの５ 道税(道が賦課徴収するものに限る)に滞納がない 道税事務所、各総合振興局(振興局)税務課ことの証明書 (納税課)の発行するもの(※写し可) ○ ○ ○ ※ 道に納税義務がない場合は、「６ 本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの証明書」を提出６ 本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの 道に納税義務がない場合に提出証明書 ※ 本店が道外であっても、道内に支社等を置(※写し可) いている等の理由で北海道に納税義務がある ○ ○ ○場合は、「５ 道税に滞納がないことの証明書」を提出７ 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 税務署の発行するもの(※写し可) ◎ ◎ ◎ 国税通則法施行規則別紙９号書式その３の２(個人用)又はその３の３(法人用)８ 健康保険・厚生年金保険の届出義務を履行している ①納入告知書事実を証する書類 ②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書(※写し可) ◎ ◎ ◎ ③適用通知書※ ①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ９ 雇用保険の届出義務を履行している事実を証する書 ①保険関係成立届類 ②領収済通知書(※写し可) ◎ ◎ ◎ ③概算・確定保険料申告書(控)※ ①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ10 社会保険等適用除外申出書 別記第20号様式○ ○ ○ ※ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務のない場合11 小売電気事業者の登録を受けていることを証する書 小売電気事業者の登録に係る経済産業大臣通知類 の写し○ ◎ ◎※ 一般送配電事業者である小売電気事業者は提出不要12 高圧電力の供給実績があることを証する書類 ◎ ◎ ◎ 別紙供給実績調書及び契約書等の写し13 暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書 ○ ○ ○ 別記第19号様式※ 申請書でチェックして誓約している場合は不要※ 代理人で申請している場合は必要14 誓約書 再エネ特措法等の規定による納付すべき金額を◎ ◎ ◎ 納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。
15 環境配慮基準に適合する者であることを証する書類 別記様式環境配慮入札適合証明書及び確認資料◎ ◎ ◎等16 その他北海道警察北見方面本部長が必要と認める書 必要に応じ申請内容を確認するために、他の書類 類の提出を求める場合があります。
(注) １ ◎印は、必ず提出しなければならない書類です。
２ ○印は、該当するときに提出する書類です。
別記第20号様式社会保険等適用除外申出書北海道警察北見方面本部長 様次の理由により、社会保険又は雇用保険の届出義務のないことを申し出ます。
また、上記の申出の内容を確認するため、北海道が他の官公署等に照会を行うことについて承諾します。
【社会保険】□健康保険 □厚生年金保険１ 従業員５人未満の個人事業所であるため２ 従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所のため３ その他注１ 届出義務のない保険の種類をチェックし、該当する番号を○印で囲んで下さい。
２ その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。
(例)○○年金事務所に確認し、△△により適用除外となる。
【雇用保険】１ 役員のみの法人であるため２ その他注１ 該当する番号を○印で囲んで下さい。
２ その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。
(例)ハローワーク○○に確認し、△△により適用除外となる。
令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者
別紙小売電気事業者名○ 資格審査の申請をする日の直前１年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、１件の契約電力が50kW以上の電力供給実績供給先 供給電圧(Ｖ) 契約電力(kW)直前１年間に供給実績があれば、契約の始期及び終期は問わない。
上記項目が記載されていれば、任意様式で構わない。
契約書の、上記項目が掲載されたページの写しを添付すること。上記以外の不要事項は適宜塗りつぶして差し支えない。
供 給 実 績 調 書契 約 期 間～ ～
別記第 19 号様式暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書北海道警察北見方面本部長 様私は、北海道が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者
誓 約 書北海道警察北見方面本部長 様私は、電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反した事実がなく、今後も、これらの関係法令等を遵守することを誓約します。また、私は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)第 34 条第４項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表を資格審査の申請をする日の直前２年間にされたことがありません。上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者
別記様式環境配慮入札適合証明書令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住 所会 社 名代表者氏名令和７年８月15日付け北海道警察北見方面本部告示第53号により公告のありました北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る一般競争入札の環境配慮資格要件について、環境配慮審査基準表に基づき算定した点数等は、次のとおり相違ないことを証明します。№ 項目 数値等 点数 確認資料①１kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位：kg-CO2/kWh)( )kg-CO2/kWh公表資料②未利用エネルギー活用状況活用 ・ 未活用( )％算出根拠を示す資料③再生可能エネルギー導入状況活用 ・ 未活用( )％算出根拠を示す資料④環境マネジメントシステムの取得状況(ISO14001等)全社・一部・未取得登録証の写し等⑤北海道内の森林の機能増進活動への参加状況参加 ・ 不参加取り組み状況を確認できる資料①～⑤の合計点数注１)上表の「数値等」及び「点数」には、別表により算出した値等を記載すること。注２)上表の合計点数が70点以上である者を本案件の入札適合者とする。注３)①から⑤の項目に係る確認資料を添付すること。注４)①から③までの項目に係る数値は、令和５年度の実績値を使用すること。
〔平成28年10月31日 総務部長決定 総務第2762号〕［沿革］平成29年10月3日総務第1461号改正平成30年11月９日総務第2203号改正令和元年10月18日総務第2857号改正令和２年11月９日総務第2752号改正令和３年10月19日総務第3432号改正令和４年11月14日総務第2664号改正令和５年11月17日総務第2922号改正令和６年７月25日財産第 887号改正令和７年３月21日財産第2520号改正北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱第１ 趣旨１ この要綱は、道が締結する電力の調達契約について、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、小売電気事業者の電力供給事業における温室効果ガス等の排出の削減その他の環境への負荷低減に配慮した取組に関する要件(以下「環境配慮資格要件」という。)を定めて行う入札(以下「環境配慮入札」という。)の試行に関し必要な事項を定める。２ 環境配慮入札に参加する者に必要な資格に関する事務処理については、法令等並びに競争入札参加資格関係事務処理要綱及び同要領に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。第２ 対象範囲環境配慮入札の試行は、高圧受電施設の庁用の電力の調達契約に係る一般競争入札であって、総務部で執行する入札を対象として行うものとする。第３ 提出書類環境配慮入札に参加しようとする者の競争入札参加資格申請書(競争入札参加資格関係事務取扱要領別記第１号様式)には、環境配慮入札適合証明書(別記様式)及び確認資料(以下「適合証明書等」と総称する。)を添付させるものとする。第４ 環境配慮資格要件環境配慮資格要件は、第５に規定する環境配慮審査基準に適合する者であることとする。第５ 環境配慮審査基準総務部長は、環境配慮入札に参加しようとする者から提出された適合証明書等の内容を審査し、別表の左欄に掲げる環境評価項目ごとに、同表中欄に掲げる評価区分に応じて同表右欄の点数を付与した合計が70点以上である者を、環境配慮審査基準に適合する者とする。第６ その他１ 環境配慮入札の試行に関し必要な事項は、この要綱に定めがあるもののほか、総務部長が定める。２ この要綱は、「道における環境配慮契約への対応方針」(平成26年３月31日付け環境第2076号)」に基づき、必要な見直しを行うものとする。附 則この要綱は、平成28年10月31日から施行する。別表環境配慮審査基準表№ 環境評価項目 評価区分 点数①１kWhあたりの二酸化炭素排出係数(単位：kg-CO2/kWh)0.000以上 0.425未満 ７０0.425以上 0.450未満 ６５0.450以上 0.475未満 ６０0.475以上 0.500未満 ５５0.500以上 0.525未満 ５０0.525以上 0.550未満 ４５0.550以上 0.575未満 ４０0.575以上 0.600未満 ３５0.600以上 ０② 未利用エネルギーの活用状況 0.675%以上 １０0%超 0.675%未満 ５活用していない ０③ 再生可能エネルギー導入状況 8.00%以上 ２０5.00%以上 8.00%未満 １５2.50%以上 5.00%未満 １０0%超 2.50%未満 ５活用していない ０④ 環境マネジメントシステムの導入状況 全社で取得 １０一部で取得 ５取得していない ０⑤ 北海道内の森林の機能増進活動への参加状況 参加している ５参加していない ０※ 環境評価項目の定義等は別紙による別紙№ 評価項目 定義等① １kWh当たりの二酸化炭素排出係数地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている指定年度の調整後二酸化炭素排出係数。なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。② 未利用エネルギー活用状況指定年度の未利用エネルギーの活用状況は、次の計算式による値。未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)÷供給電力量(需要端)×100１ 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。２ 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。② 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の推進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)(以下「FIT 法」という。)第二条第４項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス３ 指定年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。４ 指定年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③ 再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は次の計算式による値。(①＋②＋③＋④＋⑤)÷⑥×100① 指定年度に自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 指定年度に他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J－クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥ 指定年度の供給電力量(需要端(kWh))１ 再生可能エネルギー電気とは、FIT法第２条第４項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)２ 指定年度の再生可能エネルギー電気の利用量等(①＋②＋③＋④＋⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。３ 指定年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④ 環境マネジメントシステムの取得状況評価対象となる環境マネジメントシステムは、「ISO14001」、「エコアクション21」、「エコステージ」、「KES」又は「HES」とする。⑤ 北海道内の森林の機能増進活動への参加状況評価対象となる活動は、当年度を含む過去３カ年において、北海道、北海道内市町村若しくは北海道内の緑化活動団体(下記URLを参照)が主催する植樹・育樹活動への参加又は自社が主体となって実施する北海道内の植樹・育樹活動をいう。URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/homepage/midori/midori-homepage/dantai_00.htm※ 植樹・育樹活動とは、山林、林、河川敷、公園等の植樹及び樹木を育成するための活動をいう。※ 指定年度は令和５年度とする。
№ 質問事項 回答1 入札対象施設の現供給者は。王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社です。
2契約期間中に、契約に影響する工事の予定及び供給停止となる施設はあるか。
｢２北見方面本部庁舎｣については、高圧受電設備容量増加工事等、｢５斜里警察署｣については、動力制御盤交換工事等を予定しております。
工事につきましては、令和８年度実施予定の工事であり、詳細につきましては、工事契約後にお知らせすることをご承知おきください。
また、供給停止の予定施設はありません。
3これまで一般送配電事業者から供給を受けていて、初めて入札対象となった施設があるか。
該当施設はありません。
4 計量器はスマートメーターか。対象施設すべてスマートメーターです。
5計量日時を「毎月末日24時」から「毎月１日０時」に変更することは可能か。
変更はできません。
なお、契約書第７条第１項は、電力量の記録時点を定めたものであり、検針(読み取り)は０時以降であっても差し支えありません。
6検針票をWEBからのダウンロードとすることは可能か。
使用電力量等の通知は、契約書第７条第１項により「書面」での通知となりますので、「WEB」での発行は認めません。通知の方法として「電子メール」を使用することは可能です。なお、いわゆる「検針票」として別途発行する必要はなく、請求書への同封や、請求書の所定欄に記載する方法でも構いません。
7契約締結時、契約内容について一部変更したい場合、協議を行うことは可能か。また、契約の変更が不可能な場合、別途、協定書を締結することは可能か。
契約の根幹に係る事項以外は、協議により変更することが可能です。
契約書以外に協定書等を締結することはありません。
8契約期間中において、一般送配電事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能か。
契約書第４条により、協議の上変更することができます。
9落札後に、電力量の計算区分を変更することは可能か。
できません。道の契約書によります。
10契約変更協議の前提として当方の約款を摘要できるか。
参考としますが、小売電気事業における標準的取扱方法についても考慮する必要がありますので、常に契約の相手方の約款を適用できるとは限りません。
11告示されている各種様式をデータでもらうことは可能か。
データでお渡しはしておりません。なお、要件を具備したものであれば、同様の書式で任意に作成したものでも構いません。
12入札金額には、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含めるか。
含めません。
13入札書を送付により提出する場合、封筒の表示、郵送方法に指定はあるか。
物品競争入札心得第３条第２項のとおりです。なお、入札日の前日午後５時までに到着する必要があります。
14送付による入札の場合、再度入札分の入札書を同封して良いか。
２以上の入札書を同封した場合、物品競争入札心得第７条の⑸により無効入札となります。再度入札となる場合は、別途日時を指定して行います。
15毎月20日までに請求を行う旨の記載があるが、月初めの連休等で指定日を過ぎる場合は、了承してもらえるか。
契約書第９条第１項のとおり、「原則として」ですので、相応の理由があれば了承致します。
16支払方法は、口座振込となるのか。その場合の振込手数料は北海道の負担で良いか。
お見込のとおりです。ただし、北見方面本部総合庁舎は複数の官公署で構成されているため、それぞれの官公署から振り込まれます。
北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に関するよくある質問と回答
○ 本件入札に関して質問がある場合は、次の方法で質問書を提出してください。
なお、本ホームページ掲載の資料等を事前によく確認の上、質問書を作成してください。
１ 質問書の記載事項(要件を具備していれば様式は問いません)⑴ 会社等の商号又は名称⑵ 質問者の所属・職・氏名・連絡先(電話・ＦＡＸ)⑶ 質問書の提出日⑷ 各質問の通し番号⑸ 各質問に関する公表資料の名称及び該当箇所⑹ 各質問の内容２ 質問書の提出期限 令和７年９月12日(金)午後５時まで(必着)３ 質問書の提出方法 持参、郵送、ＦＡＸのいずれかによる。
⑴ 住所： 〒090-8511 北海道北見市青葉町６番１号 ⑵ 宛先： 北海道警察北見方面本部会計課調度係 ⑶ ＦＡＸ： 0157-61-3225 注)封筒の表面又はＦＡＸの標題に「北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約 質問書」等と明記してください。
４ 回答の方法 電話又はＦＡＸにて回答します。
５ 電話照会 簡易な確認事項については、電話照会も可能です。一般的な質問事項も下記電話番号で受け 付けます。
ＴＥＬ： 0157-24-0110 内線2232 ※ 照会受付時間：平日の午前９時から午後５時まで北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る質問書の提出方法別紙 【回答方法】 電話 ・ ＦＡＸ ※ 希望する方に○をつけてください。
北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る質問書会社等の商号又は名称担当者の所属・職・氏名・連絡先(電話・ＦＡＸ)提出日№ 質 問 内 容
回 番北海道警察北見方面本部長 様住所入札者氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
１ 契 約 名 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約２ 入 札 金 額 (１) 業務用電力(一般) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ａ (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｂ (２) 業務用電力(平日休日別) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｃ (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｄ拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｅ【入札総価額内訳】(平日・１キロワット時につき(平日)１キロワット時につき(休日)単価(銭単位)Ａ～ＥＡ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ基本料金契約電力１kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)51kW×12月 = 612kW 令和 年 月 日入 札 書契約電力１キロワットにつき１キロワット時につき契約電力１キロワットにつき業務用電力(一般)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 110,616kWh )区分予定契約電力×月数(年間予定使用電力量)休日別)基本料金契約電力１kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(平日・消費税及び地方消費税込み)業務用電力239kW×12月 = 2,868kW( 330,454kWh )合計 ( 入札総価額 )金額 (銭単位)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(休日・消費税及び地方消費税込み)( 738,519kWh )回 番北海道警察北見方面本部長 様住所入札者氏名住所代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
１ 契 約 名 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約２ 入 札 金 額 (１) 業務用電力(一般) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ａ (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｂ (２) 業務用電力(平日休日別) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｃ (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｄ拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｅ【入札総価額内訳】(平日・合計 ( 入札総価額 )単価(銭単位)Ａ～Ｅ金額 (銭単位)業務用電力(一般)基本料金契約電力１kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 738,519kWh )Ｄ休日別)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(休日・消費税及び地方消費税込み)( 330,454kWh )Ｅ51kW×12月 = 612kWＡ電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 110,616kWh )Ｂ Ｃ電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(平日・消費税及び地方消費税込み)１キロワット時につき契約電力１キロワットにつき１キロワット時につき(平日)１キロワット時につき(休日)区分入 札 書 令和 年 月 日契約電力１キロワットにつき業務用電力基本料金契約電力１kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)239kW×12月 = 2,868kW予定契約電力×月数(年間予定使用電力量)回 番北海道警察北見方面本部長 様住所入札者氏名住所代理人氏名住所復代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
１ 契 約 名 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約２ 入 札 金 額 (１) 業務用電力(一般) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ａ (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｂ (２) 業務用電力(平日休日別) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｃ (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｄ拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 Ｅ【入札総価額内訳】(平日・休日別)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(休日・消費税及び地方消費税込み)( 330,454kWh )Ｅ合計 ( 入札総価額 )業務用電力基本料金契約電力１kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)239kW×12月 = 2,868kWＣ電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(平日・消費税及び地方消費税込み)( 738,519kWh )Ｄ単価(銭単位)Ａ～Ｅ金額 (銭単位)(年間予定使用電力量)業務用電力(一般)基本料金契約電力１kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)51kW×12月 = 612kWＡ電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 110,616kWh )Ｂ１キロワット時につき契約電力１キロワットにつき１キロワット時につき(平日)１キロワット時につき(休日)区分予定契約電力×月数入 札 書契約電力１キロワットにつき 令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住所入札者氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
１ 契 約 名 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約２ 入 札 金 額 (１) 業務用電力(一般) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 0 0 Ａ (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 Ｂ (２) 業務用電力(平日休日別) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 5 6 Ｃ (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 Ｄ拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 Ｅ【入札総価額内訳】(平日・注 １ 入札金額は単価であり、当該欄は一切の加除訂正が認められない(加除訂正を行った場合は無効入札となる。)。
２ 端数処理は行わず、全て円単位で小数点以下第２位まで記載すること。
３ 落札者の決定方法(入札説明書抜粋) 全ての入札金額(銭単位の単価)が、それぞれの予定価格(銭単位の単価)の範囲内である入札者のうち、入札総価額が最低である者を落札者とする。
3,540,718.089,113,324.464,077,802.36Ａ12.34Ｂ1234.001234.56Ｃ休日別)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(休日・消費税及び地方消費税込み)( 330,454kWh )合計 ( 入札総価額 ) 18,852,054.3412.34Ｅ業務用電力基本料金契約電力１kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)239kW×12月 = 2,868kW電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(平日・消費税及び地方消費税込み)( 738,519kWh )12.34Ｄ金額 (銭単位)(年間予定使用電力量)業務用電力(一般)基本料金契約電力１kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)51kW×12月 = 612kW電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 110,616kWh )755,208.001,365,001.44契約電力１キロワットにつき１キロワット時につき(平日)１キロワット時につき(休日)区分予定契約電力×月数単価(銭単位)Ａ～Ｅ契約電力１キロワットにつき１キロワット時につき入 札 書 令和 年 月 日記載例令和年月日北海道警察北見方面本部長 様 住 所 氏 名 ㊞ 私は、(住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。
令和７年10月22日 北海道警察北見方面本部が行う北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約について競争入札及び見積に関する一切の件委 任 状記令和年月日北海道警察北見方面本部長 様 住 所 氏 名 ㊞ 私は、(住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。
令和７年10月22日 北海道警察北見方面本部が行う北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約について競争入札及び見積に関する一切の件並びに復代理人の選任に関する件※ この様式は、入札人(代表者)が代理人に対し、復代理人を選任する権限を年間委任 していない場合に使用する。
委 任 状記令和年月日北海道警察北見方面本部長 様 住 所 氏 名代理人 住 所 氏 名 ㊞ 私は、(住所)(氏名)を復代理人と定め、次の権限を委任します。
令和７年10月22日 北海道警察北見方面本部が行う北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約について競争入札及び見積に関する一切の件記委 任 状
北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領１ 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください (入札開始予定時刻の10分前で受け付け終了) 。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。
⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得たうえで、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
２ 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。
⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
３ 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ ２の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
⑶ ⑵に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。
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<Name>一般競争入札実施告示 (PDF108KB）</Name>
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<Name>仕様書 (PDF140KB）</Name>
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令和7年8月8日公告、9月12日執行【入札参加申請締切：8月28日正午】 (PDFファイル: 727.9KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １４９ 号工事名 令和７年度 城南一丁目地内配水本管(東部幹線)布設替工事工事箇所 藤枝市 城南一丁目 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝２９．４ｍ、ＳＵＳ径４５０ Ｌ＝２２．２ｍ、ＤＩＰ(ＧＸ)径４５０ Ｌ＝８．６ｍ、空気弁 Ｎ＝１基、橋台工 Ｎ＝２台工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)中部綜合コンサルタント(浜松市中央区元城町２２２ー２)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格において、土木一式工事及び水道施設工事の入札参加資格を有していること。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２８日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月４日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月１１日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２８日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間 令和７年９月１０日(水)午前９時から令和７年９月１１日(木)午後２時まで開札日時 令和７年９月１２日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年８月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、口径 300mm 以上の導・送・配水管の独立水管橋または添架管工事を元請で施工した実績及び、耐震継手のうち口径300mm以上のＮＳ継手またはＧＸ継手による導・送・配水管工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年８月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、導・送・配水管の独立水管橋または添架管工事を元請で施工した実績及び、耐震継手のうちＮＳ継手またはＧＸ継手による導・送・配水管工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １５０ 号工事名 令和７年度(道補)瀬戸口橋橋脚長寿命化工事工事箇所 藤枝市 本郷 地内工事概要 橋脚補修工 Ｎ＝１橋脚、仮設工 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和８年６月３０日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２８日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月４日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月１１日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２８日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１０日(水)午前９時から令和７年９月１１日(木)午後２時まで開札日時 令和７年９月１２日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年８月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、橋脚の維持管理工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年８月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、橋脚の新設工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １５１ 号工事名 令和７年度(道補)観音寺橋撤去工事工事箇所 藤枝市 下当間 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝４５．０ｍ、橋脚撤去工 Ｎ＝１橋脚、橋台撤去工 Ｎ＝１基、仮設工 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和８年５月１５日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)フジヤマ(浜松市中央区元城町２１６ー１９)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２８日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月４日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月１１日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２８日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１０日(水)午前９時から令和７年９月１１日(木)午後２時まで開札日時 令和７年９月１２日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。
)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年８月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、旧橋撤去工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年８月９日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、橋梁補修工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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<CityName>藤枝市</CityName>
<OrganizationName>静岡県藤枝市</OrganizationName>
<CftIssueDate>2025-08-08T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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令和7年8月8日公告、9月3日執行【入札参加申請締切：8月25日正午】 (PDFファイル: 1.3MB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １５４ 号工事名 令和７年度(団体営)仮宿地内用排水路改良工事(藤枝６期)工事箇所 藤枝市 仮宿 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝２１８．２ｍ、水路工 Ｌ＝２１５．７ｍ、集水桝工 Ｎ＝２箇所工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)グリーン(島田市元島田９６０８ー７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２５日(月)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月２８日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２５日(月)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１日(月)午前９時から令和７年９月２日(火)午後２時まで開札日時 令和７年９月３日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １５５ 号工事名 令和７年度(団体営)高柳水門改良工事(藤枝南部)工事箇所 藤枝市 高柳 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝９．７ｍ、水門工 Ｎ＝２基工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２５日(月)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月２８日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２５日(月)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１日(月)午前９時から令和７年９月２日(火)午後２時まで開札日時 令和７年９月３日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書 提出を求められた日の翌日か 提出場所：等の提出日 ら起算して２日以内(市の休日を除く)藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １５６ 号工事名 令和７年度(団体営)大洲四丁目地内用排水路改良工事(藤枝６期)工事箇所 藤枝市 大洲四丁目 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝３３９．０ｍ、水路工 Ｌ＝１２８．３ｍ、集水桝工 Ｎ＝２箇所、目地補修工 Ｌ＝１０９．７ｍ工期(完成期限) 令和８年２月１３日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)グリーン(島田市元島田９６０８ー７)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11)工事成績評定点の入札参加条件ア 藤枝市が発注した工事(契約検査課入札執行案件に限る)のうち、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに完成検査を完了した全土木一式工事の平均工事成績評定点(少数第２位を四捨五入し、少数第１位まで求める)が７９．０点以上(Ａ・Ｂランク)であること。
イ 藤枝市が発注した工事(契約検査課入札執行案件に限る)のうち、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに完成検査を完了した土木一式工事で、工事成績評定点７０点未満(Ｄ・Ｅランク)の成績がないこと。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２５日(月)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月２８日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２５日(月)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札シ工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
ステムの添付機能により添付し提出すること。
入札書受付期間令和７年９月１日(月)午前９時から令和７年９月２日(火)午後２時まで開札日時 令和７年９月３日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １５９ 号工事名 令和７年度(社総)県道島田岡部線下水道築造第２工区工事工事箇所 藤枝市 志太一丁目 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１７．４ｍ、推進工 Ｌ＝１４．４ｍ、管きょ工(開削) Ｌ＝３ｍ、薬液注入工 Ｎ＝１２本、立杭工 Ｎ＝１箇所、１号マンホール Ｎ＝１基、付帯工 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和８年１月３０日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。
)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
昭和設計(株)(静岡市葵区若松町４１－１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２５日(月)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月２８日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２５日(月)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１日(月)午前９時から令和７年９月２日(火)午後２時まで開札日時 令和７年９月３日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １６０ 号工事名 岡部町殿地内減圧弁設置工事工事箇所 藤枝市 岡部町殿 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝６．０ｍ、減圧弁径１００ Ｎ＝１基、ＤＩＰ(フランジ)径１００ Ｌ＝２．２ｍ、ＨＰＥ径１５０ Ｌ＝０．５ｍ、ＨＰＥ径１００ Ｌ＝２．７ｍ工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格において、土木一式工事及び水道施設工事の入札参加資格を有していること。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２５日(月)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月２８日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２５日(月)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１日(月)午前９時から令和７年９月２日(火)午後２時まで開札日時 令和７年９月３日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １６１ 号工事名 令和７年度(市単)横内地内水路改修工事工事箇所 藤枝市 横内 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１４１．９ｍ、側溝工 Ｌ＝３６ｍ、盛土工 Ｖ＝６０ｍ３工期(完成期限) 令和８年１月１５日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２５日(月)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月２８日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月２日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２５日(月)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１日(月)午前９時から令和７年９月２日(火)午後２時まで開札日時 令和７年９月３日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年8月8日公告、9月12日執行【入札参加申請締切：8月28日正午】 (PDFファイル: 449.2KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【発注者指定型】とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １５２ 号工事名 志太消防本部藤枝消防南分署仮眠室等改修工事工事箇所 藤枝市 田沼三丁目 地内工事概要 志太消防本部藤枝消防南分署の仮眠室及びオーバースライダーの改修工事工期(完成期限) 令和８年２月１３日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 建築一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
一級建築士事務所 エス ティー ピー(島田市向島町２９２４ー１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２８日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月４日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月１１日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２８日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１０日(水)午前９時から令和７年９月１１日(木)午後２時まで開札日時 令和７年９月１２日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年８月８日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １５３ 号工事名 令和７年度(市単)平島外地内管路更生工事工事箇所 藤枝市 平島 外 地内工事概要 管きょ更生工(Φ２５０) Ｌ＝２３８．９５ｍ工期(完成期限) 令和８年１月３０日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月２８日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年９月４日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年９月１１日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月２８日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年９月１０日(水)午前９時から令和７年９月１１日(木)午後２時まで開札日時 令和７年９月１２日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和8年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業
- 1 -入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。令和７年８月８日独立行政法人農林漁業信用基金契約担当役 平山 潤一郎１ 一般競争入札に付する事項(１)入札件名：令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業(２)仕 様 等：別紙「入札説明資料」による。(３)納入期限：令和７年１１月２８日(金)(４)納入場所：別紙「入札説明資料」による。(５)入札方法：落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。２ 競争参加資格(１)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する。(独立行政法人農林漁業信用基金ホームページの契約関連情報を参照して下さい。)(２)入札日及び開札日において令和07･08･09年度全省庁統一資格の「物品の製造」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、又は「Ｄ」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)とする。又は、当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること(当該競争参加資格を有しない参加希望者は、３(１)の担当部署へ問合せのこと)。(３)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(４)税の滞納がないこと。- 2 -(５)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(６)入札説明書に示す、すべての事項を満たすことができる者であること。３ 入札書の提出場所等(１)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明資料等の交付場所及び問い合わせ先〒１０５－６２２８東京都港区愛宕２－５－１愛宕グリーンヒルズMORIタワー２８階独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部 調整グループURL：https://www.jaffic.go.jpTEL：０３－３４３４－７８２０FAX：０３－３４３４－７８３６E ﾒｰﾙ：chosa2@jaffic.go.jp(２)入札説明資料等の交付期間令和７年８月８日(金)～ 令和７年８月25日(月)１０時００分まで土日祝祭日を除く平日１０時から１６時まで(１２時から１３時を除く)交付場所において交付する。なお、独立行政法人農林漁業信用基金ホームページの契約関連情報(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。(３)競争参加資格確認申請書の提出期限令和７年８月26日(火) １６時００分持参、郵送(信書便を含む。)又は電送により提出すること。郵送及び電送による場合は、上記期限までに到着していること。なお、上記期限において、当該申請書の提出が１者である場合には、その後の入札手続きを中止し、再公告するものとする。(４)入札に関する質問の受付期限令和７年９月12日(金) １６時００分入札に関する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メール(Eメール：chosa2@jaffic.go.jp)にて照会すること。(５)入札及び開札の日時及び場所令和７年９月16日(火) １４時００分東京都港区愛宕２－５－１愛宕グリーンヒルズMORIタワー２８階独立行政法人農林漁業信用基金入札書等を持参して行うこととし、郵送(信書便も含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)- 3 -による提出は認めない。※ 開札において当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内の者について選定委員会にて審査を行う。(６)選定委員会(非公開)令和７年９月18日(木) 予定東京都港区愛宕２－５－１愛宕グリーンヒルズMORIタワー２８階独立行政法人農林漁業信用基金(７)落札結果選定委員会実施後に参加者に通知する。４ 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成２２年１２月７日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。これに基づき、以下のとおり、独立行政法人農林漁業信用基金との関係に係る情報を独立行政法人農林漁業信用基金のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解・ご協力を願いたい。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。(１)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 独立行政法人農林漁業信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 独立行政法人農林漁業信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(２)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア 独立行政法人農林漁業信用基金の役員経験者及び課長相当職以上- 4 -経験者(独立行政法人農林漁業信用基金ＯＢ)の人数、職名及び独立行政法人農林漁業信用基金における最終職名イ 独立行政法人農林漁業信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める独立行政法人農林漁業信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上エ １者応札又は１者応募である場合はその旨(３)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している独立行政法人農林漁業信用基金ＯＢに係る情報(人数、現在の職名及び独立行政法人農林漁業信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び独立行政法人農林漁業信用基金との間の取引高(４)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内(４月に締結した契約については原則として９３日以内)５ その他(１)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札保証金及び契約保証金は、免除する。(３)入札者に求められる義務は、別紙「入札説明資料」による。(４)契約締結の際には、契約書を要する。(５)入札の無効は、別紙「入札説明資料」による。(６)落札者の決定方法独立行政法人農林漁業信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内であり、かつ、当該入札者の技術等の各評価項目の合計得点に入札価格の得点を加えた総合評価得点が最も高い者で有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。(７)詳細は入札説明資料による。以上公告する。
「令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明資料令和７年８月８日独立行政法人農林漁業信用基金目 次Ⅰ 入札説明書 ････････････････････････････････････ 1Ⅱ 入札心得 ･･････････････････････････････････････ 10Ⅲ 仕様書 ････････････････････････････････････････ 14Ⅳ 技術評価項目審査要領 ･･････････････････････････ 21Ⅴ 評価要領 ･･････････････････････････････････････ 24Ⅵ 契約書(案)･･･････････････････････････････････ 28様式１ 競争参加資格確認申請書(様式１)２ 入札書(様式２)３ 技術提案申請書(様式３)４ 経費の詳細(様式４)５ 提案するテーマ(様式５)６ 実施スケジュールについて(様式６)７ 事業の実施体制等(様式７)８ 委任状(様式８)９ 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査(様式９)- 1 -Ⅰ 入札説明書独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和７年８月８日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。１ 入札に付する事項(１)入札件名：令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業(２)仕 様 等：「Ⅲ 仕様書」のとおり。(３)納入期限：令和７年１１月２８日(金)(４)納入場所：東京都港区愛宕２－５－１愛宕グリーンヒルズMORIタワー２８階独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部 調整グループ２ 競争参加資格(１)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する。(信用基金ホームページの契約関連情報を参照のこと。)(２)入札日及び開札日おいて令和 07･08･09 年度全省庁統一資格の「物品の製造」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、又は「Ｄ」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)とする。又は、当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること(当該競争参加資格を有しない参加希望者は、15の担当部署へ問合せのこと)。(３)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(４)税の滞納がないこと。(５)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(６)入札説明書に示す、すべての事項を満たすことができる者であること。３ 入札者の義務- 2 -(１)入札者は、入札説明書、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。(２)入札者は、入札説明書に基づいて技術提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、信用基金から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(３)技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした技術提案書提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがある。４ 入札説明資料等の交付期間令和７年８月８日(金)～ 令和７年８月25日(月)１０時００分まで土日祝祭日を除く平日１０時から１６時まで(１２時から１３時を除く)交付場所において交付する。なお、信用基金ホームページの契約関連情報(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。５ 競争参加資格審査手続(１)申請書類等の提出方法等① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。なお、提出期限までに申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。② 申請書類※ 様式については、信用基金のホームページの契約関連情報(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)からダウンロードできる。(ア)競争参加資格確認申請書(様式１)(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し③ 提出部数１部とする。④ 提出方法持参、郵送(信書便を含む。)又は電送により提出すること。郵送及び電送による場合は、上記期限までに到着していること。⑤ 提出期限- 3 -令和７年８月26日(火) １６時００分なお、競争参加資格確認申請書の提出期限において、申請書の提出者が１者以下であった場合には、その後の入札手続きを中止し、再公告するものとする。中止した場合、既に申請書を提出した者に対して電話等で連絡する。⑥ 受付時間受付時間は、土日祝祭日を除く平日１０時から１６時(１２時から１３時を除く。)とする。⑦ 提出先下記１５の担当部署⑧ 提出された申請書類の取扱について(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。(イ)申請書類は、返却しない。(２)競争参加資格審査結果の通知① 通知する事項申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては、参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。③ 結果通知日競争参加資格認定通知書は、原則として令和７年８月 27 日(水)までに発送する。６ 入札説明書等に対する質問(１)質問の方法入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。(２)電子メールアドレスEメール：chosa2@jaffic.go.jp(３)質問の受付期限令和７年９月12日(金) １６時００分(４)質問に対する回答は原則として信用基金ウェブサイト「契約関連情報」ページで閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、- 4 -個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。
(５)書類の内容等の変更(例：契約書の修正)があった場合、信用基金ウェブサイト「契約関連情報」ページで公表する。７ 入札及び開札の日時・場所(１)日時令和７年９月16日(火) １４時００分(２)場所東京都港区愛宕２－５－１愛宕グリーンヒルズMORIタワー２８階独立行政法人農林漁業信用基金(３)提出書類※ 様式については、信用基金のホームページの契約関連情報(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)からダウンロードできる。Ａ．入札書(様式２)(１部)Ｂ．競争参加資格認定通知書(写)(１部)Ｃ．技術提案申請書(様式３)(４部)ア．経費の詳細(様式４)(４部)イ．提案するテーマ(様式５)(４部)ウ．実施スケジュールについて(様式６)(４部)エ．事業の実施体制(様式７)(４部)オ．デザイン案(各４部)【壁掛けカレンダー】① 仕様書に示された紙質(印刷に使用するものと同じ用紙とすること)・サイズにより「２０２６年８月」のカレンダーのデザインプランを提出すること。② 表紙及び１２ヶ月のデザインプランの一覧(カラー印刷)を提出すること。【様式任意】※②について、１２ヶ月分の写真等(Ⅲ 仕様書の６．【仕様】(２)①を参照)を２種類以上提案すること(提案するテーマは１つとする。)。【卓上カレンダー】① 仕様書に示された紙質(印刷に使用するものと同じ用紙とすること)・サイズにより「２０２６年８月」のカレンダーのデザインプランを提出すること。② 表紙及び１２ヶ月のデザインプランの一覧(カラー印刷)を提出- 5 -すること。【様式任意】Ｄ．委任状(代理人を選出する場合)(様式８)(１部)Ｅ．その他(各１部)ア．会社の概要業務内容を示したパンフレット又はリーフレット、営業経歴書及び直近１ヶ年の決算(営業)報告書(貸借対照表、損益計算書を含む)。
ただし、入札者又はその代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。(調査基準価格、低入札価格調査制度)第１２条 予定価格が１千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(１)工事の請負契約にあっては、契約ごとに１０分の７．５から１０分の９．２までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(２)測量業務の請負契約にあっては、契約ごとに１０分の６から１０分の８．２までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(３)土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約にあっては、契約ごとに１０分の６から１０分の８までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(４)地質調査業務の請負契約にあっては、契約ごとに３分の２から１０分の８．５までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(５)その他の請負契約にあっては、契約ごとに１０分の６から１０分の８までの範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額２ 調査基準価格に満たない価格による入札(以下「低入札」という。)をした者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。３ 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。(落札者の決定)第１３条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。
また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。- 13 -２ 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。３ 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。(再度入札)第１４条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。２ 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。(同価又は同総合評価得点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第１５条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。２ 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約書の提出)第１６条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。２ 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。(入札書等に使用する言語及び通貨)第１７条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。(落札決定の取消し)第１８条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。以上- 14 -Ⅲ 仕様書１.【品 名】 令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業２.【カレンダーの利用目的】農業保証保険制度(※)の利用推進のため、農業信用基金協会をはじめ、農業関係団体、融資機関等に配布するものです。(※)農業信用保証保険制度は、農業者等や地方公共団体等の出資により各都道府県に設立された農業信用基金協会が、融資機関から資金の貸付けを受ける農業者等の方々の債務を保証し、この保証について独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完する仕組みです。３.【印刷作成及び発送部数】〈壁掛けカレンダー〉(１) 印刷作成部数 5,100部内訳 ① 都道府県名有印刷 4,342部② 都道府県名無印刷 758部※詳細は(別紙１)のとおり(２) 発送部数 5,042部(３) 独立行政法人農林漁業信用基金納入部数 58部〈卓上カレンダー〉(１) 印刷作成部数 3,950部内訳 ① 都道府県名無印刷 3,950部※詳細は(別紙１)のとおり(２) 発送部数 3,922部(３) 独立行政法人農林漁業信用基金納入部数 28部４．【発送先及び納入場所】 (別紙１)のとおり５．【発送及び納入期限】 令和７年11月28日(金)６．【仕 様】〈壁掛けカレンダー〉(１) 規格 Ｂ３版(２) テーマ、デザイン等① デザイン素材の写真・絵画・イラスト等(以下「写真等」という。)を- 15 -使用した書込形式(カレンダーの割付見本は(別紙２)のとおり)(注)ア テーマは、２．【カレンダーの利用目的】を踏まえ、配布用カレンダーとしてふさわしい農業に関係するテーマとすること。なお、下記参考に示したテーマから選定してもかまわない。＜参考＞過去の主なカレンダーテーマ・農産物のある風景 ・自然と農のある風景・農産物の花 ・水と緑の輝き・山と農業 ・自然と農業・大地の恵 ・水のある風景イ カレンダーの表紙はテーマに沿ったデザインとし、表紙にテーマを記載すること。ウ 写真等については、テーマに合った季節感のある写真等を使用すること。エ 実在の人物は除外すること。オ １２ヶ月を通じて写真等が同化及び同色にならないようにすること。
また、デザイン素材は１２ヶ月を通じて統一する(写真とイラストの混在はしない)こと。カ 各日付にメモ欄が設けられていること。② 標語等の挿入(表紙及び各月ごとに以下の標語、機関名、二次元コードを挿入する)。ア 標語 「未来を育む確かな保証」イ 機関名 「農業信用基金協会」(注)「独立行政法人農林漁業信用基金」ウ 二次元コード 農林漁業信用基金ＨＰ「農業信用基金協会一覧」(注)都道府県名入れ印刷を行う場合は「○○○農業信用基金協会」とし、いずれも、その下の「独立行政法人農林漁業信用基金」と同じ幅にすること。(３) １部当たりの枚数 １３枚(各月ごとに１枚＋表紙)注:2026年１月～2026年12月(１２ヵ月分)(４) 用紙 Ａ２ランク同等以上(ニューエイジ及び雷鳥マット等)四/六判 ９０㎏(５) 印刷 表紙・中身ともカラー(６) 校正 本紙校正１回以上(独立行政法人農林漁業信用基金が校了を出すまで)。なお、校正についてはカラーカンプで校正。(７) 製本 タンザック仕上げ(８) 納品 印刷部数に応じたＰＢ袋を納品することとする。- 16 -(９) グリーン購入法の判断基準に基づいた印刷方法とし、環境適合マークを表示する。〈卓上カレンダー〉(１) 規格 Ｂ６版(横型)(２) デザイン等① 書込形式(カレンダーの割付見本は(別紙３)のとおり)(注)ア カレンダーの表紙には「未来を育む確かな保証」の標語及び写真等を挿入する。イ テーマは、壁掛けカレンダーのテーマと同様のものとし、テーマに合った写真等を使用すること。ウ 実在の人物は除外すること。エ 各日付にメモ欄が設けられていること。オ 各月の裏面は、白紙でも可とする。② 標語等の挿入〈台紙〉以下の機関名、二次元コードを挿入する。ア 機関名 「農業信用基金協会」(注)「独立行政法人農林漁業信用基金」イ 二次元コード 農林漁業信用基金ＨＰ「農業信用基金協会一覧」(注)機関名については、「農業信用基金協会」とその下の「独立行政法人農林漁業信用基金」同じ幅にすること。(３) １部当たりの枚数 １３枚(各月ごとに１枚＋表紙)注:2026年１月～2026年12月(１２ヵ月分)(４) 本文用紙 上質紙135kgと同程度のもの(５) 台紙用紙 高級白板紙四六判40㎏と同程度のもの(６) 印刷 表紙・中身ともカラー(７) 校正 本紙校正１回以上(独立行政法人農林漁業信用基金が校了を出すまで)。なお、校正についてはカラーカンプで校正。(８) 加工 上部６～10ヵ所程度穴あき 紙製リング止め(９) 納品 ＯＰＰ袋にて個別包装し、納品すること。(１０) グリーン購入法の判断基準に基づいた印刷方法とし、環境適合マークを表示する。７．【その他】(１)印刷原稿の作成に当たっては独立行政法人農林漁業信用基金の指示に従うものとする。- 17 -(２)本仕様書に記載のない事項の決定に当たっては独立行政法人農林漁業信用基金の指示に従うものとする。(３)納品物にかかる著作権はすべて独立行政法人農林漁業信用基金にあること。以上(別紙１)都道府県印刷有 都道府県名印刷無北海道農業信用基金協会 - - - 〒060-0004 札幌市中央区青森県農業信用基金協会 - 100 - 〒030-0847 青森市岩手県農業信用基金協会 100 - 50 〒020-0022 盛岡市宮城県農業信用基金協会 160 - 70 〒980-0011 仙台市青葉区秋田県農業信用基金協会 150 - - 〒010-0976 秋田市山形県農業信用基金協会 110 - - 〒990-0042 山形市福島県農業信用基金協会 190 - 50 〒960-0231 福島市茨城県農業信用基金協会 - 40 400 〒310-0022 水戸市栃木県農業信用基金協会 200 - 100 〒321-0905 宇都宮市群馬県農業信用基金協会 190 - 50 〒379-2147 前橋市埼玉県農業信用基金協会 - 110 20 〒330-0063 さいたま市千葉県農業信用基金協会 552 - 552 〒260-0031 千葉市中央区東京都農業信用基金協会 160 - 30 〒190-0023 立川市神奈川県農業信用基金協会 120 - - 〒243-0013 厚木市山梨県農業信用基金協会 50 - 50 〒400-8530 甲府市長野県農業信用基金協会 320 - - 〒380-0826 長野市新潟県農業信用基金協会 45 - 40 〒951-8116 新潟市富山県農業信用基金協会 200 - 100 〒930-0006 富山市石川県農業信用基金協会 20 - 130 〒920-0383 金沢市福井県農業信用基金協会 170 - - 〒910-0005 福井市岐阜県農業信用基金協会 150 - - 〒500-8367 岐阜市静岡県農業信用基金協会 120 - 120 〒422-8067 静岡市駿河区愛知県農業信用基金協会 170 - 130 〒460-0003 名古屋市中区三重県農業信用基金協会 35 - 20 〒514-0006 津市滋賀県農業信用基金協会 100 - 20 〒520-0807 大津市京都府農業信用基金協会 - 30 - 〒601-8585 京都市大阪府農業信用基金協会 - 120 - 〒541-0043 大阪市中央区兵庫県農業信用基金協会 - - - 〒650-0024 神戸市中央区奈良県農業信用基金協会 - 100 100 〒630-8131 奈良市和歌山県農業信用基金協会 50 - 100 〒640-8331 和歌山市鳥取県農業信用基金協会 30 - - 〒680-0833 鳥取市島根県農業信用基金協会 200 - - 〒690-0887 松江市岡山県農業信用基金協会 30 - 70 〒700-0826 岡山市北区広島県農業信用基金協会 170 - 60 〒730-0051 広島市中区山口県農業信用基金協会 - 150 140 〒754-0041 山口市徳島県農業信用基金協会 80 - 40 〒770-0011 徳島市香川県農業信用基金協会 - - 150 〒760-0023 高松市愛媛県農業信用基金協会 210 - 40 〒790-8555 松山市高知県農業信用基金協会 - - 100 〒781-9511 高知市福岡県農業信用基金協会 - 30 - 〒810-0001 福岡市中央区佐賀県農業信用基金協会 - - 130 〒840-0803 佐賀市長崎県農業信用基金協会 10 - 240 〒850-0862 長崎市熊本県農業信用基金協会 20 - 50 〒860-0842 熊本市中央区大分県農業信用基金協会 110 - 60 〒870-0044 大分市宮崎県農業信用基金協会 120 - 300 〒880-0032 宮崎市鹿児島県農業信用基金協会 - 20 110 〒890-0064 鹿児島市沖縄県農業信用基金協会 - - 300 〒900-0025 那覇市農林漁業信用基金 - 58 28 〒105-6228 港区合 計 4,342 758 3,950－18－納品場所 住所卓上カレンダー部数壁掛けカレンダー部数( 別紙２ )B３版 ： 記入式日 月 水 金 土日付(注) １．当該箇所については、農林漁業信用基金における校正がないようにすること。
２．入札者が所有する版又はオリジナルのいずれでも可。
３．ただし、高島易の神宮館を使用し、六曜、二十四節気、祝日名(赤字)を入れる(同日にある場合は、上から順に祝日名、二十四節気、六曜の順に入れる)よう努めること。
４．右下の「○○○農業信用基金協会」は、県名なしの場合、「農業信用基金協会」 とし、その下の「独立行政法人農林漁業信用基金」と同じ幅にすること。
火 木未来を育む確かな保証 ○○○農業信用基金協会独立行政法人農林漁業信用基金写 真 等前月 ○ 月 翌月(注)二次元コード－19－( 別紙３ )B６版：記入式日 月 水 金 土日付(注) １．当該箇所については、農林漁業信用基金における校正がないようにすること。
２．入札者が所有する版又はオリジナルのいずれでも可。
３．ただし、高島易の神宮館を使用し、六曜、二十四節気、祝日名(赤字)を入れる(同日にある場合は、上から順に祝日名、二十四節気、六曜の順に入れる)よう努めること。
４．「農業信用基金協会」と「独立行政法人農林漁業信用基金」は同じ幅にすること。
農業信用基金協会独立行政法人農林漁業信用基金前月 ○ 月 翌月火 木(注)二次元コード－20－- 21 -Ⅳ 技術評価項目審査要領１ 入札者が提出すべき資料入札者は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が提示する仕様書の要求要件を受けて、次に示す資料を作成し、信用基金へ提出する。(１)提出書類※ 様式については、信用基金ホームページの契約関連情報(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)からダウンロードできます。Ａ．入札書(様式２)(１部)Ｂ．競争参加資格認定通知書(写)(１部)Ｃ．技術提案申請書(様式３)(４部)ア．経費の詳細(様式４)(４部)イ．提案するテーマ(様式５)(４部)ウ．実施スケジュールについて(様式６)(４部)エ．事業の実施体制(様式７)(４部)オ．デザイン案(各４部)【壁掛けカレンダー】① 仕様書に示された紙質(印刷に使用するものと同じ用紙とすること)・サイズにより「２０２６年８月」のカレンダーのデザインプランを提出すること。② 表紙及び１２ヶ月のデザインプランの一覧(カラー印刷)を提出すること。【様式任意】※②について、１２ヶ月分の写真等(Ⅲ 仕様書の６．【仕様】(２)①を参照)を２種類以上提案すること(提案するテーマは１つとする。)。【卓上カレンダー】① 仕様書に示された紙質(印刷に使用するものと同じ用紙とすること)・サイズにより「２０２６年８月」のカレンダーのデザインプランを提出すること。② 表紙及び１２ヶ月のデザインプランの一覧(カラー印刷)を提出すること。【様式任意】Ｄ．委任状(代理人を選出する場合)(様式８)(１部)- 22 -Ｅ．その他(各１部)ア．会社の概要業務内容を示したパンフレット又はリーフレット、営業経歴書及び直近１ヶ年の決算(営業)報告書(貸借対照表、損益計算書を含む)。【様式任意】イ．過去に類似の事業があれば、これに関する資料・見本。【様式任意】ウ．賃上げの実施を表明している場合には、確認できる資料【要件の充足を証明する資料】エ．ワーク・ライフ・バランスなどの推進に関する指標(女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)、安全衛生優良企業認定)について該当する場合には、確認できる資料【認定書の写し等】(２)提出方法持参又は郵送(信書便を含む。)により提出すること。郵送による場合は、令和７年９月16日(火)１４時までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。なお、上記期日において、入札者が１者である場合には、入札執行を中止し、再公告するものとする。２ 評価項目(１)価格評価入札価格に係る評価点価格評価の配点を３５点とし、下記式により評価する。(１－入札価格／予定価格)×配点(３５点)＝ 価格点なお、入札価格が予定価格を超える者は、審査対象外とする。(２)技術評価、加点項目評価項目 評価基準 採点基準 配点1技術評価(1)提案された事業内容に関する基準① 提案内容と事業目的の合理性② 提案内容の創造性③ 提案内容の独自性④ 提案内容の完成度４０点- 23 -(2)受託業者に求める基準① 事業実施の体制② 事業遂行のための経営基盤③ 過去類似事業等の実績④ その他提案者としてアピールできる事項について２０点2 加点項目 (1)賃上げの実施を表明した企業等① 事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明していること。
【大企業】② 事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること。
【中小企業等】５点(2)ワーク・ライフ・バランスなどの推進に関する指標① 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)② 次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)④ 安全衛生優良企業認定５点- 24 -Ⅴ 評価要領１ 総合評価に関する事項(１) 評価項目総合評価方式の適用において評価対象とする項目は、入札価格に係る価格評価点及び「技術評価項目審査要領」の「２ 評価項目 (２)技術評価、加点項目」の技術評価点を計算したうえで、すべてを合計した総合評価得点です。(２)評価配点評価に当たっては、１０５点の範囲内で配点を行い、価格評価点、技術評価点及び加点項目に区分し、配点を各々価格点３５点、技術点６０点、加点項目１０点とする。２ 採点項目及び評価方法(１)価格評価価格評価の配点を３５点とし、下記式により評価する。(１－入札価格／予定価格)×配点(３５点)＝ 価格点なお、入札価格が予定価格を超える者は、審査対象外とする。(２)技術評価① 提案された事業内容に関する基準ア 提案内容と事業目的の合理性提案内容が、本事業の目的･趣旨に沿ったものであるか。(テーマ、季節はあっているか。)イ 提案内容の創造性提案内容に、高度な創造性が認められるか。(デザインに工夫はあるか。)ウ 提案内容の独自性提案内容に、高度な独自性が認められるか。(オリジナリティはあるか。)エ 提案内容の完成度提案内容は、高度に完成しており、全体としてまとまっているか。(色使い、写真映り等きれいで、均整がとれているか。)- 25 -② 受託業者に求める基準ア 事業実施の体制本事業を実施するために必要となる組織、人員が整っているか。イ 事業遂行のための経営基盤本事業を実施できる経営基盤を有し、資金などについて十分な管理能力を有しているか。ウ 過去類似事業等の実績本事業を実施するにあたり、同種の印刷物作成経験を十分に有しているか。エ その他提案者としてアピールできる事項本事業を実施する人員について専門的技術やノウハウなどの能力を有している、「官公需法に基づく中小企業者である」等。(３)加点項目① 賃上げの実施を表明した企業等要件を満たす賃上げの実施を表明しているか。ア 事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】イ 事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を 1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】② ワーク・ライフ・バランスなどの推進に関する指標ア 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)労働時間等の働き方に係る基準が満たされているか。プラチナえるぼし(改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定)３段階目(認定基準５つ全てが○)２段階目(認定基準５つのうち３～４つが○)１段階目(認定基準５つのうち１～２つが○)行動計画(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。)- 26 -イ 次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定がされているか。プラチナくるみんくるみん (令和７年４月１日以後の基準)くるみん (令和７年４月１日～令和７年３月31日までの基準)トライくるみん(令和７年４月１日以後の基準)くるみん (平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準)トライくるみん(令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準)くるみん (平成29年３月31日までの基準)行動計画 (令和７年４月１日以後の基準)ウ 若者雇用促進法に基づく認定若者雇用促進法に基づく認定がされているか。エ 安全衛生優良企業認定安全衛生優良企業の認定を受けているか。(４)評価基準技術評価点及び入札価格に係る価格評価点を計算したうえで、すべて合計した総合評価得点により選定する。【技術点】提案された事業内容に関する基準受託業者に求める基準特に優れている普通優れていない(該当しない)１０点７点３点５点３点１点※ 受託業者に求める基準のうちエについては、該当する場合は５点を加点する。- 27 -３ 落札者の決定(１)入札者に価格及び技術等をもって申込みをさせ、次の要件に該当する者のうち、「１ 総合評価に関する事項(２)評価配点」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。(２)上記(１)の数値の最も高い者が２人以上いるときは、技術評価点の高い者を優先とし、技術点も同一の場合には、重要度の高い評価項目順に採点の高い者を優先とする。(３)最高の総合評価得点の入札者が同額で２人以上いる場合は、直ちに「くじ」を引かせて落札者を決定する。(使用する「くじ」の種類は特に決まっていない。)この場合、落札者の入札書に「くじ」により決定した旨を記入し、「くじ」を引いた者に記名させる。この場合、落札者を決定する「くじ」を引く順番を決めた後、「くじ」を引かせなければならない。- 28 -Ⅵ 契約書(案)独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業」について請負契約を締結する。(信義誠実の原則)第１条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(契約の目的)第２条 乙は、別添の仕様書に基づき、「令和８年版カレンダー」の企画・印刷作成及びその発注・納入(以下「業務」という。)を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(契約部数)第３条 壁掛けカレンダーは次のとおりとする。(1) 印刷作成部数 ５，１００部内訳① 都道府県名有印刷 ４，３４２部② 都道府県名無印刷 ７５８部詳細は別紙１のとおり(2) 各農業信用基金協会発送部数 ５，０４２部(3) 甲の納入部数 ５８部２ 卓上カレンダーは次のとおりとする。(1) 印刷作成部数 ３，９５０部詳細は(別紙１)のとおり(2) 各農業信用基金協会発送部数 ３，９２２部(3) 甲の納入部数 ２８部(発送及び納入場所)第４条 (1) 発送先は(別紙１)の４５都府県農業信用基金協会とする。(2) 納入場所は次のとおりとする。東京都港区愛宕２丁目５番１号愛宕グリーンヒルズMORIタワー２８階独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部 調整グループ(発送及び納入期限)第５条 令和７年１１月２８日(金)とする。
(契約金額)第６条 本契約の契約金額は、○，○○○，○○○円(消費税及び地方消費税除く)とする。内訳 (1) 印刷費 ○○○，○○○円うち壁掛けカレンダー ○○○，○○○円- 29 -うち都道府県名有 ○○○，○○○円うち都道府県名無 ○○○，○○○円うち卓上カレンダー ○○○，○○○円(2) 用紙代 ○○○，○○○円(3) 製本代 ○○○，○○○円(4) 企画・デザイン費 ○○○，○○○円(5) 資材代 ○○○，○○○円(6) 梱包代・運賃 ○○○，○○○円(契約保証金)第７条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(監督)第８条 甲は、本契約の履行に関し、監督のため甲が指定した者(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。２ 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。(検査)第９条 乙は、業務を終了したときは、速やかに検査のため甲が指定した者(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。２ 甲は、乙から納入物件の納入を受けたときは、納入を受けた日から１０日以内に検査を行わなければならない。３ 乙は、第１項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。４ 乙は、第１項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく代品を納入し、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。５ 前項の場合において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。(著作権)第１０条 本納品物の著作権は、第９条に定める検査合格後に、乙より甲に移転する。(契約金額の請求及び支払い)第１１条 乙は、業務を完了したときは、第６条に規定する契約金額に消費税及び地方消費税を加算した額の支払を甲に請求するものとする。２ 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から３０日以内に支払わなければならない。(支払遅延利息)第１２条 甲は、自己の責に帰すべき理由により、前条に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して民法(明治 29 年法律第 89 号)第 404条に規定する法定利率を乗じて計算した遅延利息を速やかに乙に支払うものとする。ただし、その金額に１円未満の端数があるとき又はその金額が１円- 30 -未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。(履行遅延の場合における損害金)第１３条 乙が、乙の責めに帰すべき理由により、納入期限までに物件を納入することができない場合においては、遅延日数に応じ、契約代金額に対し民法第404条に規定する法定利率を乗じて計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。(契約完了後における説明等)第１４条 乙は、業務完了後において、当該業務に関して、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(契約不適合責任)第１５条 甲は、第９条による検査に合格した後に、納入物件に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。２ 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。３ 第１項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。４ 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。５ 甲が契約不適合を発見した時から１年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。６ 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。(権利義務の譲渡等)第１６条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(危険負担)第１７条 契約の目的物の引渡し前において、当事者双方の責めに帰することができない事由により生じた損害は乙の負担とする。(事情変更)第１８条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又- 31 -は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。２ 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。３ 前２項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。(反社会勢力の排除)第１９条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。(１)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。(２)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。(３)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。(４)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。(５)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。２ 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。(１)暴力的な要求行為。(２)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(３)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。(４)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。(５)その他前号に準ずる行為。３ 甲は、乙が前号各項に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。４ 甲は、前項に基づく契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。(甲の契約解除)第２０条 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。(１)乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限若しくは納入期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。- 32 -(２)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。(３)公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。(４)乙が前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。２ 前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、甲は既済部分又は既納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。(乙の契約解除)第２１条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により納入物件を完納することが不可能になったときは、契約を解除することができる。(損害賠償)第２２条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。(１)甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。(２)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。２ 乙は、本契約の履行に当たり、甲に損害を与えたとき、又は、契約の解除により甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においてはこの限りでない。(契約解除による違約金)第２３条 第２０条第１項第１号、第３号又は第４号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、乙は契約金額の１００分の１０に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(談合等による違約金)第２４条 乙が次のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき契約金額の１００分の１０に相当する金額を談合等に係る違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。(１)乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下、本項において「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(２)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。(３)公正取引委員会が独占禁止法第７条等の規定による排除措置命令を行- 33 -い、当該排除措置命令が確定したとき。(４)公正取引委員会が独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。２ 前項の規定の単価契約への適用については、同項中「契約金額の１００分の１０」とあるのは「当該契約期間全体の支払総金額の１００分の１０」と読み替えて適用する。(超過損害額の請求)第２５条 甲は、第２３条又は第２４条の規定による違約金の請求につき、契約解除又は談合等により生じた損害額が違約金請求額を上回る場合においては、当該超過分の損害につき賠償を請求することができる。(違約金に関する遅延利息)第２６条 乙が第２３条又は第２４条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は甲に対し、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に規定する法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。(再委託の制限及び承認手続)第２７条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。２ 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託先の相手方の住所、氏名、及び生年月日、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額、その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。３ 乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)についてその内容を変更する必要が生じたときは、前号の記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。４ 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名、生年月日及び業務の範囲を記載した書面を、第２項の承認の後、速やかに、甲に届けなければならない。５ 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第３項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届けなければならない。６ 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。７ 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の５０パーセント以下であり、かつ、１００万円以下である場合には、軽微な再委託として前項までの規定は、適用しない。(秘密の保持)- 34 -第２８条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。２ 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。(紛争の解決)第２９条 本契約について、甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。２ 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(管轄裁判所)第３０条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。(補足)第３１条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。本契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各々１通を保有するものとする。令和７年〇月〇〇日甲 東京都港区愛宕２丁目５番１号独立行政法人農林漁業信用基金氏名 ○○ ○○ 印生年月日○○年○○月○○日乙 住所 ○○○ ○○○ ○○○社名 ○○○○○○氏名 ○○ ○○ 印生年月日○○年○○月○○日(様式１)令和 年 月 日競争参加資格確認申請書独立行政法人農林漁業信用基金契約担当役 平山 潤一郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和７年８月８日付け入札公告「令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第１０条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。記・ 全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し(様式２)入 札 書金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札件名 令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )独立行政法人農林漁業信用基金 御中(備考)１ 入札金額の有効数字直前に￥を付すこと。２ 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。３ ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。４ 委任状は別葉にすること。５ 入札金額は、経費の詳細(様式４)の合計と一致させること。(様式３)独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部 調整グループ 宛「令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業」に係る技術提案申請書企 業 ・ 団 体 名代表者役職氏名代表者の生年月日企 業 ・ 団 体 名担 当 者 名E － ｍ ａ ｉ ｌF A X 番 号所 在 地申 請 者 連 絡 担 当 窓 口所 属 部 署役 職所 在 地電 話 番 号( 携 帯 番 号 )( ふ り が な )(様式４)＊ 経費の詳細は、応募者の任意の様式でも可とするが、以下の費目及び内訳を明確に記載すること。
印刷費用紙代 製本代企画・デザイン費資材代梱包代・運賃 経 費 の 詳 細金 額 ( 円 ) 内 訳 費 目合 計 ※ 全て税抜( １ )( ２ )( ３ )( ４ )うち壁掛けカレンダー ○○○，○○○円 都道府県名有 ○○○，○○○円 都道府県名無 ○○○，○○○円うち卓上カレンダー ○○○，○○○円( ５ )( ６ )(様式５)提案するテーマ 企画案のテーマ及びそのコンセプト(様式６)実施スケジュールについて(記載方法は自由)(様式７)事業の実施体制等( １ ) 実施体制図 別葉にて図解のこと(様式自由)( ２ ) 総括責任者及び業務担当者(総括責任者と実施責任者等が同一の場合は、その旨を明記すること。)： ：： ：： ：： ：： ：： ：： ： ：： ： ：： ： ：： ： ：： ： ： ： ：主な実績経験年数役 職資 格主な実績経験年数役 職年 齢主な実績氏 名役 職資 格その他参加スタッフ氏 名資 格役 職資 格総括責任者 実施責任者業務担当者 業務担当者 業務担当者氏 名年 齢氏 名人 数役 割氏 名主な実績そ の 他氏 名役 職資 格主な実績 主な実績(様式８)令和 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金契約担当役 平山 潤一郎 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業」の入札に関する一切の権限を委任します。代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 入札説明書等をお受け取りいただいた事業者様で、入札・企画競争に参加されない場合には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。2.一者応札・一者応募の改善は当信用基金の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務改善につなげていくために、いただいた回答書を内部資料として活用させていただくこととしております。何卒ご協力の程お願い申し上げます。なお、内容につきまして個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。◆提出方法：E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。E-mailの場合のタイトル：「(入札・企画競争の件名_〈貴社名(略称可)〉：不参加理由送付」宛先： 入札説明書等に記載のアドレス； chosa2@jaffic.go.jpファクシミリ番号； 03-3434-7820◆提出期限：開札日後、１週間以内でお願いします。独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部 調整グループ令和 年 月 日入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査１． 件 名：令和８年版カレンダーの企画及び印刷に関する事業２． 提出者① 貴社名・部署名：② ご担当者氏名 ：③ 電話番号：④ 電子メールアドレス：４.不参加等理由：(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結構です。)該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。① 〔 〕自社で納入物件が確保できない。② 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。③ 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。④ 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。⑤ 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。⑥ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。⑦ 〔 〕その他(具体的に記載ください)５．その他ご意見・ご要望※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。(ご協力ありがとうございました。)(様式９)
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（募集終了）令和７年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について
（募集終了）令和７年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について - 環境生活部文化局文化振興課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 文化局文化振興課 &amp;rsaquo; （募集終了）令和７年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について （募集終了）令和７年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について （募集終了）令和7年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について 次のとおり制限付一般競争入札を実施します。 入札公告文：北海道告示第11184号 (PDF 399KB) 入札の概要 業務名 令和7年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務 入札参加資格審査申請期間 令和7年（2025年）7月4日（金）から令和7年（2025年）7月14日（月）午後5時まで 入札参加資格審査申請書の提出先 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目（北海道庁12階）北海道環境生活部文化局文化振興課企画調整係 入札執行日時 令和7年（2025年）7月31日（木）午後1時30分 入札執行の場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁12階 環境生活部1号会議室 関係書類 （1）特記仕様書 (PDF 523KB) （2）成果品目録 (PDF 69.3KB) （3）競争入札心得 (PDF 80.3KB) （4）契約書(案) (PDF 362KB) （5）入札参加資格審査申請書 (XLS 81.5KB) （6）入札書(例示) (DOC 32KB) （7）委任状(例示) (DOCX 16KB) （8）委託費内訳書 (XLSX 17.5KB) （9）見積用設計書 (PDF 220KB) （10）事業者に対する留意事項 (PDF 800KB) 入札結果 入札結果は次のとおりです。 入札及び契約状況(令和7年度北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務) (PDF 77.7KB) カテゴリー お知らせ 入札情報 委託業務 文化局文化振興課のカテゴリ 注目情報 入札・随意契約結果一覧 お知らせ お問い合わせ 環境生活部文化局文化振興課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5208 Fax: 011-232-8695 お問い合わせフォーム 2025年8月5日 Adobe Reader 文化局文化振興課メニュー 注目情報 条例・方針等 北海道文化振興条例 北海道文化振興指針 北海道文化審議会 北海道の文化振興施策の概要 北海道博物館基本計画 ほっかいどう歴史・文化・自然「体感」交流空間構想 生活文化 北海道歴史文化ポータルサイトＡＫＡＲＥＮＧＡ アートギャラリー北海道（北海道教育委員会） メディア芸術 北海道デジタルミュージアム 歴史文化 北海道博物館 北海道開拓の村 北海道立総合博物館の利用料金の承認 松浦武四郎をはじめとする北海道と三重県の交流連携について 文化支援 文化行事への後援 文化活動支援 顕彰制度 北海道文化賞 北海道地域文化選奨 栄誉賞・栄誉をたたえて 北海道のシンボル 北海道のシンボル 北海道章 北海道旗 北海道民の歌 道民体操 行政情報 入札・随意契約結果一覧 補助金等の交付に係る内容の公表 行政手続法等に基づく審査基準等 道立施設の利用者満足度調査 指定管理の管理目標達成状況 道立文化施設の指定管理（２文化施設） 著作権制度に関する情報 お知らせ 関連施設 北海道博物館 開拓の村 野幌森林自然ふれあい交流館 オホーツク流氷科学センター リンク 文化庁 北海道教育委員会 （公財）北海道文化財団 カルチャーナイト実行委員会 縄文世界遺産 縄文世界遺産推進室トップページ page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
入 札 の 公 告北海道告示第11184号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025年)７月４日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約名称 令和７年度(2025年度)北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務(２)業務概要 工作物(噴水)の実施設計、用地測量ほか(３)契約期間 契約締結日の翌日(開庁日)から令和７年(2025年)12月19日(金)(４)業務場所 札幌市厚別区厚別町小野幌２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「土木設計」「測量」の資格を有すること。(３)過去15年間(平成22年(2010年)度から令和6年(2024年)度まで)に、元請として本業務と同種又は類似と認められる業務を受託した実績を有する者であること。(４)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加が排除されている者でないこと。(５)競争入札参加申請書等の提出の日から開札の時までの時期に、北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合おいては、競争入札参加資格確認申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。(６)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと 。(７)暴力団関係事業者等でないこと。(８)次に掲げる税の滞納をしている者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(９)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(10)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の北海道競争入札参加資格の再審査結果を有していること。(11)北海道内に本社又は本店を有する者であること。(12)入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係が無いこと。なお、資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社または民事再生法第２条第４項に基づく再生手続きが存続中の会社「以下 更生会社等」という。)である場合を除く。ａ 親会社(会社法第２条第４号の規定による子会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合ｂ 親会社を同じくする子会社の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ａについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ａ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第 12 号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役及び代表執行役をいう。以下同じ)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｂ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第 67 条第１項又は民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(３)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和７年(2025年)７月４日(金)から令和７年(2025年)７月14日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 添付書類ａ 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(押印不要)ｂ 類似業務実績調書ｃ 類似業務実績を証明する書面(委託業務実績証明書又はこれに代わる書面(契約書等の写し))ｄ 特定関係調書(当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合は、適宜持参により提出すること。)ｅ その他支出負担行為担当者が必要と認める書類ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目北海道環境生活部文化局文化振興課企画調整係エ 提出方法 持参又は送付により提出すること。(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所 北海道環境生活部文化局文化振興課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁12階 環境生活部 １号会議室(２)入札日時 令和７年(2025年)７月31日(木)午後１時30分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。
10 落札者の決定方法地方自治法施行令第 167条の 10 第１項に規定する場合を除き、財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 業務費内訳書(１)この入札は、初度の入札執行時に業務費内訳書の提出を求める案件である。(２)業務費内訳書については、見積用参考資料により示す業務費内訳書様式の項目に対応する金額を記載すること。(３)業務費内訳書は、封書の上、自己の氏名を表記して入札書と同時に提出すること。(４)業務費内訳書の提出がない場合又は業務費内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効とする。入札が無効となった場合は、再度入札に参加できない。(５)一度提出した業務費内訳書は入札書と同様、書換え、引換え又は撤回が認められないので、留意すること。14 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道環境生活部文化局文化振興課企画調整係イ 所在地 札幌市中央区北3条西6丁目ウ 電話番号 011-204-5208(８)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(９)概算払概算払はしない。(10)部分払部分払はしない。(11)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(12)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(13)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(14)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(17)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
1令和７年度(2025年度)北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務特 記 仕 様 書北海道2１ 総 則1) 共通仕様書の適用1 この仕様書は、「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書(令和６年 10 月版、監修北海道建設部)」(以下共通仕様書という)、並びに「設計業務等共通仕様書(自然公園編、平成29年7月改定、監修環境省)」及び関係法規・規則等を遵守して行うものとする。なお、共通仕様書は下記のwebページを参照すること。「https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/196612.html」2 本仕様書及び設計図書に記載されていない事項については、関係各要綱、示方書及び指針等に準拠するが、技術の基本的事項については、「自然公園等施設技術指針(令和４年３月改定、監修環境省)」による。受託者が上記以外の参考図書により設計等を行う場合は、業務担当員との協議を行い承諾を得るものとする。また、その参考とした図書の写し、カタログ等を業務担当員に提出するものとする。施工にあたって、疑義、不明な点があれば、その都度業務担当員と協議を行うこと。2) 業務担当員との打合せについて本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と業務担当員は常に密接な連絡をとり、測量業務等の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容について、その都度受託者は打合せ簿(共通仕様書様式第2号)に記録し、相互に確認しなければならない。電話による打合せについても、打合せ内容を記載した打合せ簿を作成し、相互の確認をしなければならない。打合せ簿は2部作成し、内1部は複写とし各自1部を保有し保管するものとする。測量打合せ項目 作業段階 備考第１回(着手時) 業務開始前 打合せ場所：環境生活部文化局文化振興課打合せ構成員：第１回・最終：測量主任技師・測量技師各１名ずつ上記以外：測量主任技師・測量技師補各１名ずつ中間 測量作業着手時中間中間最終 成果品納入時合計 ５回設計打合せ項目 作業段階 備考第１回(着手時) 設計作業計画作成後 打合せ場所：環境生活部文化局文化振興課打合せ構成員：第１回・最終：主任技師・技師Ａ・技師Ｂ各１名ずつ上記以外：技師Ａ・技師Ｂ各１名ずつ中間中間最終 成果品納入時合計 ４回3) 関係官公庁への手続き等について障害物の除去、立木の伐採や土地の試掘等は、あらかじめ所定の手続をとらなければならない。4) 労働安全・訓練等について労働安全衛生法等関係法令に基づき、日々の安全教育のほか、本業務現場に即した安全訓練等について、本業務に従事する測量調査業務担当者、作業員を対象に実施するとともに、安全教育の徹底を図り、その指導、監督に努めなければならない。5) 交通安全・労働災害防止について受託者は、業務の実施にあたり、交通事故・労働災害の防止に努めること。3受託者は、労働安全、訓練等の一環として交通安全教育の徹底を図るとともに、現地までの移動に際し自家用自動車等を使用する場合は、運転者の体調等の把握に努めるとともに、道路状況等の把握等、必要と思われる情報の収集を行い、交通安全の徹底をはからなければならない。○内 容１ 交通労働災害防止担当管理者を定める。(道路交通法等の規定により安全運転管理者、運行管理者を決めている場合は必要としない。)２ 労働安全管理体制を確立する。３ 業務実施計画を策定し、無理な業務の執行体制を排除する。４ 現場状況を的確に把握し作業現場での安全点検の徹底を行う。５ 現場状況により防護具を装備する。(ヘルメット、呼吸用保護具、安全帯、命綱、防護眼鏡、脚絆、等)６ 安全運転を妨げる諸要因を取り除く。(過労、道路情報の不足,車両点検の不備、気象等の情報等)７ 健康診断、健康管理の徹底８ 現場での薬箱等(携帯用も含む)の常備を徹底する。(特に蜂用の防虫薬品等)6) 労働者死傷報告について業務の実施に際し、従事する労働者に休業４日以上の労働災害が発生した場合は、速やかに業務担当員に連絡するとともに、次により報告すること。１ 報告を要する労働災害の範囲業務の着手から完了までの期間中、当該業務の実施に従事する労働者が労働災害、その他就業中、又事業場、若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は、急性中毒により死亡、又は４日以上の休業をしたとき。２ 報告の方法労働安全衛生規則９７条の規定による「労働者死傷病報告」(様式第２３号)を所轄労働基準監督署へ提出するとともに、その写しを業務担当員に提出すること。7) 概 数1 設計書等の備考欄に「概」または「概数」と記して示した数量は概数であり、必要に応じて設計変更する。2 概数に係るものの実施にあたっては、業務担当員と打合せを行い、承諾を得て実施すること。8) 管理技術者1 本業務を行うにあたって、受託者は管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。2 管理技術者は契約図書の基づき測量業務等に関する技術上の一切の事項を処理するものとする。3 管理技術者は、測量法に基づく測量士の資格保有者であり、技術士(業務に該当する技術部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。また、日本語に堪能でなければならない。なお、同等の能力と経験を有する技術者とは、次のいずれかに該当する者で発注者が認める者をいう。(１)ＲＣＣＭ(造園部門又は建設環境部門)(２)技術士(環境部門：自然環境保全又は環境保全部門)(建設部門：都市及び地方計画又は建設環境)(３)一級土木施工管理技士(４)一級造園施工管理技士(５)①から④のいずれかに該当する者で、発注者が認める者① 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)による大学卒業にあっては、建設コンサルタント等実務については、１３年以上の実務経験を有する者。② 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、建設コンサルタント業務について１５年以上の実務経験を有する者。③ 学校教育法による高等学校卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について１７年以上4の実務経験を有する者。④ 上記に掲げるものと同等以上の知識及び技術を有する者。4 管理技術者に委任できる権限は、契約書第９条第２項に規定した事項とする。ただし、受託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受託者の一切の権限(契約書第９条第３項の規定により凝視できないとされた権限を除く)を有するものとされ、発注者及び業務担当員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
5 管理技術者は、業務担当員が指示する関連ある設計業務等の受託者と十分協議の上相互に協力し業務を実施しなければならない。6 管理技術者は、屋外における設計業務に際しては、使用人等(協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、地元関者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、設計業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。7 管理技術者は照査結果の確認を行わなければならない。9) 照査技術者1 本委託業務の実施にあたっては、照査技術者の選任を必要とする。2 本業務を行うにあたって、受託者は照査技術者を定め、発注者に通知しなければならない。照査技術者は、管理技術者とは別に定めるものとする。3 照査技術者は、技術士(業務に該当する技術部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。なお、同等の能力と経験を有する技術者とは、以下のとおりとする。① 一級土木施工管理技士② 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)による大学卒業にあっては、建設コンサルタント等実務については、１３年以上の実務経験を有する者。③ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、建設コンサルタント業務について１５年以上の実務経験を有する者。④ 学校教育法による高等学校卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について１７年以上の実務経験を有する者。⑤ 上記に掲げるものと同等以上の知識及び技術を有する者。4 照査技術者は、中間段階及び終了時に照査を行った結果を照査内容記録簿(共通仕様書Ⅲ様式第9号)に整理し、提出すること。10) 資料等の貸与について１ 本業務で貸与できる資料は次のとおり。貸与資料 単位 貸与期間 内容北海道百年記念広場関係図面 １式 本業務の委託期間 図面等２ 貸与・返却については、借用書(共通仕様書第３号)を業務担当員に提出すること。11) 成果品について1 本業務に係る成果品は、別紙「成果品目録」のとおり。2 本業務は電子納品対象業務とする。電子納品の運用にあたっては、「情報共有・電子納品運用ガイドライン【業務編】」(令和７年５月 監修北海道建設部)(以下、ガイドラインという)に基づくものとし、業務担当員と協議のうえ、電子化の範囲等を決定しなければならない。3 成果品は「国土交通省の電子納品要領(案)及び関連基準(案)等(以下、要領という)を準用して作成した電子データを電子媒体(CD-R)で正副各１部並びにA3版縮小の設計図を１部紙で納品する。4 図面については、JWW形式もしくはp21形式及びPDF形式とする。5 「ガイドライン」及び「要領」の解釈に疑義がある場合は業務担当員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。なお、電子化の困難な資料及び打合せ簿、委託業務月報等の押印された書類については、紙による成果品を１部納品する。512) その他1 踏査、測量等現地立入りの際、植生の刈払い等は原則行わないこと。2 踏査、測量等現地立入りにあたっては、周辺自然環境に悪影響を与えないよう十分配慮すること。２ 測量業務1) 測量杭等1 測量に使用する杭は、頭部のつぶれを切りそろえ頭部に赤色のペイントを塗布し、杭番号その他必要事項を記入しなければならない。2 木の根もと等にベンチマークを設置する場合は、経年変化しないよう留意すること。また、２～３箇所に１箇所は、木の根もとでなく永久構造物などにベンチマークを設置すること。3 ベンチマークの規格は、共通仕様書Ⅰ測量業務共通仕様書4-4による。2) 測量範囲基本設計説明書の外構整備範囲とする。3) 平面図作成平面図には、保全対象となる施設や、事業計画に関連する周辺地域の工作物等を明示し、岩盤の露出状況、林況、ベンチマーク、測線、山脚、渓床の接合線、保安林界など、作図すること。4) 測量機械器具の検定本測量作業に使用する長さ測定の機器(光波測距儀等、インバール標尺、鋼巻尺)の検定を行うものとし、検定については、北海道公共測量作業規定に定める測量機器の検定に関する技術を有する第三者機関が行い、発行する証明書を成果品に添付して提出すること。5) 成果品納入成果品の内容は、別紙「成果品目録」によるものとする。また、成果品の納品形態が電子の場合は、備考欄に電子媒体の種類(CD-R・DVD-R等)を記載すること。３ 設計業務1) 設計基本条件項 目 設 計 内 容 設計区分工作物(噴水)Ａ＝0.9haＬ＝0.3kmＷ＝30ｍ外構一式植樹一式実施設計2) 設計図書の作成1 設計者は、構造物の基礎となる項目(基礎地盤、背面土圧、流量計算、土工勾配など)については、業務担当員と密に打合せを行い、打合せ簿にその内容を記載し双方で確認を行うこと。2 見積書、積算基準、カタログ等の単価や歩掛の根拠資料を添付し、設計書の備考欄には使用した歩掛の発出元及び番号を記載すること。3 図面の縮尺は共通仕様書によるが、これによりがたい場合は、業務担当員と打合せを行うこと。4 計画平面図をはじめとした図面は、改修箇所と撤去箇所が判別できるよう作成すること。3) 設計図書の照査照査技術者の指定があったときは照査技術者が、それ以外の場合は社内検査等で、設計図、数量計算、各種安定計算、各流量計算等に齟齬がないか担当者が責任を持って照査確認を行い照査内容記録簿に記載すること。64) 成果品納入成果品納入時は、照査報告書に、照査内容が確認できるよう必要事項を記入のうえ提出のこと。5) 成果品鉄筋構造物に関しては、配筋に伴う鉄筋加工図を作成すること。工事で使用する資材の一覧表を報告書に添付すること。その他、現場施工上重要な必要事項は図面にも適宣記入のこと。見積徴集が必要な資材については仕様等必要事項を一覧表で整理すること。6) コスト縮減1 本業務では、限られた財源を有効に活用し効率的な事業を実施するため、工事のコスト縮減の取り組みを示し、かつ供用性、利便性、公平性、安全性、耐久性、環境保全、省資源、美観等所定の基本性能・品質の確保を考慮し、設計を進めること。2 受託者は、設計条件や次の事項を考慮し、「コスト縮減の取組み」を業務計画書に記載し委託者に提出する。業務計画書は、測量調査設計業務等共通仕様書、第２編「設計業務共通仕様書」、第１章総則１－１－１２「業務計画書」の(１０)その他必要事項欄に「コスト縮減の取組み」を記載すること。7) リサイクル計画等「建設副産物適正処理推進要綱」により、リサイクルを考慮し設計を進めること。既設作工物はできる限り再使用を検討すること。
設置年次や現地での外観調査も行うこと。8) その他自然環境、景観、関係法規等に適合しうるよう設計を行わなければならない。また、設計する構造物については、その設置に必要な仮施設についても環境負荷が少ないものを検討すること。
別紙業務名：令和７年度(2025年度)北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務求積書 A4判打合せ簿 A4判設計説明書 A4判設計計算書 A4判数量計算書 A4判概算工事費積算書 A4判施工計画書 A4判仮設計画書 A4判工事仕様書 A4判リサイクル計画書 A4判照査報告書(社内検査報告書) A4判写真帳位置図現況平面図計画平面図標準断面図縦断図横断図求積図作工図一般図構造図比較検討図仮設図業務報告書として製本する場合は原稿１部、製本３部を納品すること電子納品の場合は、電子媒体で正副２部を納品すること1式成 果 品 目 録名 称 規格 摘 要 部数原図１式、製本３部を納品すること電子納品の場合は電子媒体で正副２部及びＡ３判縮小図(紙)１部を納品すること1式
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧くだい•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
１ 契約の名称 令和７年度(2025年)北海道百年記念広場噴水等改修工事 測量設計委託業務２ 入札公告日 令和７年(2025年)７月４日３ 入札執行日時 令和７年(2025年)７月31日 13:30４ 入札結果契約金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。
５ 契約の相手方 会社名 東和コンサルタント株式会社 住 所 札幌市豊平区月寒東３条16丁目６番１号６ 業務の期間 契約締結日の翌日から令和７年(2025年)12月19日まで７ 業務の概要 工作物(噴水)の実施設計、用地測量８ 契約金額17,600,000円(税込み)９ 予定価格20,845,000円(税込み)10 最低制限価格 16,280,000円(税込み)11 入札書比較価格 18,950,000円(税抜き) (予定価格)12 入札書比較価格 14,800,000円(税抜き) (最低制限価格)13 落札率 84.4%入札及び契約状況(北海道環境生活部文化局文化振興課所管分)入札参加資格者名入札結果第１回 第２回金額(円) 金額(円)摘要東和コンサルタント㈱ 13,910,000 16,000,000 落札
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<Name>北海道告示第11184号 (PDF 399KB)</Name>
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<Name>入札及び契約状況(令和7年度北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務) (PDF 77.7KB)</Name>
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<Date>2025-08-04T19:07:03+09:00</Date>
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<PrefectureName>宮城県</PrefectureName>
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<OrganizationName>国土交通省東北地方整備局成瀬川総合開発工事事務所</OrganizationName>
<CftIssueDate>2025-08-04T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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鳴瀬川ダム通信設備工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(下記４．(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
令和７年８月４日分任支出負担行為担当官東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所⻑ 高 子 秀 之１．工事概要(1) 工事名鳴瀬川ダム通信設備工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2) 工事場所宮城県大崎市古川 地内〜宮城県加美郡加美町 地内(3) 工事内容有線通信線路設備工 通信線柱設置工 装柱金物取付 (材料支給品) ２１９組光ケーブル敷設工 ＳＭ４０ (材料支給品) １２km配管配線工 亜鉛メッキ鋼より線 (材料支給品) ４径間接地設置工 D種接地 (材料支給品) ３４極(4) 工 期全体工期：契約締結日の翌日から令和８年３月１９日(工事完成期限)まで(5) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
② 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
③ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
④ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置する場合に、主任技術者又は監理技術者の評価に代えて専任補助者の能力等で評価する試行工事である。
⑤ 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑥ 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑦ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた- 2 -共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑧ 本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。受注者は、余裕期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定することができる。なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間(日数)によらず設定することができる。また、終期についても全体工期内で設定することができる。
全体工期：契約締結日の翌日から令和８年３月１９日(工事完成期限)まで⑨ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。また、請負代金額が１億円未満の場合は、加えて建設業法第26 条第3 項第1 号、第4 項の規定の専任特例1 号の適用とする。
⑩ 本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、質問回答期限内にとりまとまっているものに限る。
⑪ 本工事は、土木工事標準積算基準書(電気通信編)等の運用に定める機器単体費について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う機器単体費は、質問回答期限までに価格調査済みのものに限る。
⑫ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑬ 本工事は、週休2日を推進するため、土日の現場閉所を原則とする完全週休２日(土日)Ⅱ型を実施する試行工事である。
⑭ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑮ 本工事は、建設業法第26条第3項第２号の規定の適用を受ける専任特例２号(以下、「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例１号を活用した工事現場と特例監理技術者を活用した工事現場を兼務することはできない。
なお、専任や兼務の考え方については、監理技術者制度運用マニュアルによるものとする。
⑯ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑰ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
２．競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 東北地方整備局における通信設備工事に係る令和 7・8 年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法に基づき再⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者については、⼿続開始の決定後、東北地⽅整備局⻑(以下「局⻑」と- 3 -いう。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更⽣法に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記 (2) の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
① 光ケーブルを敷設した工事の施工実績② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記 ② 「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記 ① 及び ② の要件を満たしていること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できること。
専任の要否は関係法令による。
① 資格要件は入札説明書による。
② 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記 (ｱ) 及び (ｲ) の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
ただし、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者の下記 (ｱ) の施工経験は、(ｳ)に掲げる施工経験(以下、「代要件」という。)に代えることができる。
(ｱ) 光ケーブルを敷設した工事の施工経験(ｲ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記 (ｲ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
(ｳ) 専任補助者を配置する場合の (ｱ) に代わる施工経験(代要件)専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記- 4 -(ｱ) に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記 ２．(2) に示す「通信設備工事」とする。
③ 監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(電気通信工事)及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通特記仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記 ① 及び ② の要件を満たしていること。
また、監理技術者又は特例監理技術者の場合は上記 ③ の要件についても満たしていること。
⑥ 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局⻑から⼯事請負契約に係る指名停⽌等の措置要領に基づく指名停⽌を受けていないこと。
(7) 上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 東北地方整備局管内(⻘森県、岩⼿県、宮城県、秋⽥県、⼭形県及び福島県)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく、本社(本店)、支店、又は営業所のいずれかが所在すること。
(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6) 及び (9) の要件を満たしていること。
(11) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和３年度から令和６年度までに完成・引渡しが完了した通信設備工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
３．総合評価に関する事項(1) 評価項目本工事の総合評価は、次の① 及び ② と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
- 5 -① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)② 施工能力等(企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価)(2) 総合評価の方法① 標準点本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点 100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点入札価格及び技術資料(上記 (1) ②。以下、「技術資料」という。)の内容に応じ、上記 (1) ①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は43点とする。
③ 入札価格及び技術資料に係る総合評価標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
なお、上記 ② の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。
(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ｱ) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(ｲ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。
４． 入札手続等(1) 担当部局〒９８９−６１６２ 宮城県⼤崎市古川駅前⼤通⼀丁⽬５−１８ ふるさとプラザ３階国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 総務課電話 ０２２９-２２-７８１１(代表) 内線(２１０)(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、別表１．①に示す期間。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記 (1) の担当部局へその旨申し出ること。
(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法申請書は、別表１．②に示す期日までに、確認資料は、別表１．③に示す期日までに、原則として電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記 (1) に持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出することもできる。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法入札の締切は、別表１．③に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。なお、紙入札方式の場合は上記 (1) の担当部局に持参、郵送又は託送により提出することもできる。
開札は、別表１．④に示す日時に東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所にて行う。
- 6 -５． その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行古川代理店(七十七銀行古川支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人の IC カードにより、電子入札システムから本工事の入札説明書及び全ての配布資料(図面、仕様書、現場説明書、参考資料等(差替・変更分含む))をダウンロードしない者又は分任支出負担行為担当官の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。
② 競争参加資格のない者、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法落札者は、上記３．に定めるところに従い評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その限りではない。
(5) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(コリンズ)」等により配置予定技術者(専任補助者を含む)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。
(6) 専任の主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者(監理技術者又は監理技術者補佐)とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
(8) 契約書作成の要否 要。
(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(10) 施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行う。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1) に同じ。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記２．(2) に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．(3) により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 本工事の競争参加資格に定める本社(本店)、支店、営業所が所在することにより競争参加資格を- 7 -有し、入札に参加し落札決定の通知を受けた者に落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者の確認及び営業所の活動実態の確認に関する資料を提出させる場合がある。その結果、疑義が生じた場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反の事実が確認された場合等は、落札決定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解除することがある。なお、資料の提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。
(14) 本公告における内容の詳細については、入札説明書による。
- 8 -別表１．本入札手続きに係る期間等申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前９時から午後５時４５分(紙入札の場合(上記４．(1) の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。
① 入札説明書の交付期間 公告の日から令和７年８月２６日午後２時まで② 申請書の提出期限 令和７年８月１８日午後２時まで③ 確認資料の提出期限及び入札の締切 令和７年８月２６日午後２時まで④ 開札日時 令和７年９月１９日午前１１時００分
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木古内警察署７−８号公宅解体工事実施設計
北海道警察函館方面本部告示第46号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和７年８月４日北海道警察函館方面本部長 角 田 秀 人１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量木古内警察署７－８号公宅解体工事実施設計 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する特記仕様書、図面による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から90日間⑷ 履行場所上磯郡木古内町２ 入札に参加する者に必要な資格⑴ 令和７年度において有効な道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 渡島総合振興局管内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑸ 過去５年間(令和２年度以降)に１の⑴に定める契約と種類を同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。
)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑸に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年８月４日(月)から令和７年８月25日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 040－8511 函館市五稜郭町15番５号北海道警察函館方面本部会計課管財係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所函館市五稜郭町15番５号 北海道警察函館方面本部会計課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 函館市五稜郭町15番５号 北海道警察函館方面本部３階小会議室(送付による場合は、４の⑴のウへ送付すること。)⑵ 入札日時 令和７年８月28日(木)午後２時00分(送付による場合は、同月27日(水)午後５時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託料内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という。)をあらかじめ作成の上、入書提出時に持参又は郵送し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵送等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10の第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(北海道規則第30号。
以下「財務規則」という。
)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
11 落札者と契約を締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は、契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 特記仕様書、図面(以下「設計図書等」という。)の閲覧等⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸し出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸し出し期間令和７年８月４日(月)から令和７年８月27日(水)まで(休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 閲覧及び貸し出し場所函館市五稜郭町15番５号 北海道警察函館方面本部会計課⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年８月４日(月)から令和７年８月27日(水)まで(休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号040－8511 函館市五稜郭町15番５号北海道警察函館方面本部会計課管財係 電話番号0138-31-0110 内線2243⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年８月４日(月)から令和７年８月27日(水)まで(休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 閲覧場所函館市五稜郭町15番５号 北海道警察函館方面本部会計課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察函館方面本部会計課管財係イ 所 在 地 函館市五稜郭町15番５号ウ 電話番号 0138-31-0110 内線2243⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵送等による入札における再度入札郵送等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【入札告示別記説明】１ 「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑸「１の⑴に定める契約と種類を同じくする契約」とは、履行額が200万円を超える建築設計業務です。
２ 設計図書等⑴ 複写を禁止する。
⑵ 入札執行時に回収するので、持参すること。
(郵送等による入札の場合は、入札執行前までに函館市五稜郭町15番５号 北海道警察函館方面本部会計課へ設計図書等を送付すること。)
北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領１ 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。
⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。
ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
２ 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。
⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
３ 入札執行の秩序の維持、 、 。
⑴ ２の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。
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<Name>傍聴要領（PDF 49KB）</Name>
<Uri><![CDATA[https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/hakodatehonbu/kakuka/200_kaikei/201_nyusatu/01_nyusatu_kokuji/070804_kaitai_kikonai/08_bocyo.pdf]]></Uri></Attachment>
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<Date>2025-10-08T19:05:37+09:00</Date>
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<CityName>藤枝市</CityName>
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<CftIssueDate>2025-07-31T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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令和7年7月31日公告、8月29日執行【入札参加申請締切：8月8日正午】 (PDFファイル: 490.8KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月３１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １４７ 号工事名 令和６年度(補)泉町地内配水本管(西部幹線)布設替工事工事箇所 藤枝市 泉町 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝７３．４ｍ、ＤＩＰ(ＧＸ)径４５０ Ｌ＝７２．９ｍ、仕切弁設置工径４５０ Ｎ＝１基工期(完成期限) 令和８年１月９日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格において、土木一式工事及び水道施設工事の入札参加資格を有していること。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月８日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月２１日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月２８日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月８日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年８月２７日(水)午前９時から令和７年８月２８日(木)午後２時まで開札日時 令和７年８月２９日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月３１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １４８ 号工事名 令和７年度(市単)市道２地区２２４号線(与左衛門)道路整備工事工事箇所 藤枝市 与左衛門 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝３８．０ｍ、側溝工 Ｌ＝３８ｍ、舗装工 Ａ＝５７ｍ２工期(完成期限) 令和７年１２月２６日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月８日(金)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月２１日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月２８日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月８日(金)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年８月２７日(水)午前９時から令和７年８月２８日(木)午後２時まで開札日時 令和７年８月２９日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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Ｘ線手荷物検査機の購入等
調達案件番号0000000000000539356調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象）分類物品・役務調達案件名称Ｘ線手荷物検査機の購入等公開開始日令和07年07月31日公開終了日令和07年09月22日調達機関最高裁判所調達機関所在地東京都調達品目分類その他物品公告内容 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。令和７年７月31日支出負担行為担当官 東京高等裁判所事務局長 和波 宏典◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13１ 調達内容 (1) 品目分類番号 26 (2) 購入等件名及び数量 Ｘ線手荷物検査機 の購入等 一式 (3) 調達件名の特質等 入札説明書による。 (4) 納入期限 令和８年３月31日 (5) 納入場所 入札説明書による。 (6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札 書に記載された金額に、当該金額の10％に 相当する額を加算した金額（当該金額に１ 円未満の端数があるときは、その端数金額 を切り捨てた金額）をもって落札価格とす るので、入札者は、消費税及び地方消費税 に係る課税事業者であるか免税事業者であ るかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載す ること。２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当 しない者であること。なお、未成年者、被 保佐人又は被補助人であって、契約締結の ために必要な同意を得ている者は、同条中、 特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当 しない者であること。 (3) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和07・08・09年度最高裁判所競争参 加資格（全省庁統一資格）の「物品の販 売」において、Ａ等級に格付けされ、関 東・甲信越地域の競争参加資格を有する 者であること。 イ 中小企業・小規模事業者（官公需につ いての中小企業者の受注の確保に関する 法律第２条に規定する中小企業者をいう。） であり、令和07・08・09年度最高裁判所 競争参加資格（全省庁統一資格）の「物 品の販売」において、Ｂ又はＣ等級に格 付けされ、関東・甲信越地域の競争参加 資格を有する者で、本入札公告のＸ線手 荷物検査機の購入等契約と同等以上の実 績を証明できる者であること。 (4) 上記２(3)の資格の申請の時期及び場所は、 全省庁統一資格申請の方法による。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の 対象外とすることを定める措置を受けてい ないこと。 (6) その他予算決算及び会計令第73条の規定 に基づき、支出負担行為担当官が定める資 格を有する者であること。３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システムで行 う対象案件である。ただし、電子入札により がたい者は、事前に承諾を得て紙入札方式に 代えることができる。４ 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒100-8933 東京都千代田区霞が関一丁目 １番４号 東京高等裁判所事務局会計課用 度第一係 設樂 征史 電話03-3581-1547 (2) 入札説明書の交付方法 電子調達システ ムからのダウンロードによる方法で交付す る。同方法によりがたい場合は、上記４(1) において交付する。 (3) 入札書の受領期限 令和７年９月19日午 後５時00分 (4) 開札の日時及び場所 令和７年９月22 日午後１時30分 東京高等裁判所会議室５ （３階）５ その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資 格のない者の提出した入札書、入札者に求 められる義務を履行しなかった者の提出し た入札書、その他入札の条件に違反した者 の提出した入札書は無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要。 (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令 第79条の規定に基づいて作成された予定価 格の制限の範囲内で最低価格をもって有効 な入札を行った入札者を落札者とする。 (6) 手続における交渉の有無 無。 (7) その他 詳細は入札説明書による。６ Summary (1) Official in charge of expenditure of the procuring entity: WANAMI Hironori, the obligated officer, Director-General of the Secretariat, Tokyo High Court, 1-1-4 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8933, Japan (2) Classification of the procurement: 26 (3) Nature and quantity of the products to be purchased: X-ray baggage inspection machines, 1 set (4) Delivery period: By March 31, 2026 (5) Place of the delivery: As shown in the explanatory paper for the bid (6) Qualification for participating in the bidding procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed bid are those who shall:(A) not apply to Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing, and Accounting (however, minors, persons under curatorship, or persons under assistance who obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable to the status of special reasons within the said article); (B) not apply to Article 71 of the above-mentioned Cabinet Order; (C) (a) have Grade A in Selling classification in terms of the qualification for participating in bids required by the Supreme Court (single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2025, 2026 and 2027 and meet the qualification for participating in bids within Kanto-Koshinetsu region, or (b) have Grade B or C in Selling classification, meet the said qualification, and be able to prove the record of experience of equivalent or superior sale contract of X-ray baggage inspection machines to the case this notice, limited to small and medium-sized enterprises/small businesses (referring to Article 2 of Act on Ensuring the Receipt of Orders from the Government and Other Public Agencies by Small and Medium-sized Enterprise); (D) The time and place of Application for the qualification of (C) shall be in the manner of application for single qualification for every ministry and agency ; (E) have not received suspension of designated contractor status from the Supreme Court at the time of the opening of bids ; and (F) meet the qualification requirement which the obligated officer may specify in accordance with Article 73 of the above-mentioned Cabinet Order (7) Time-limit for bid: 5:00 p.m., September 19, 2025 (8) Contact point for the notice: SHITARA Masashi, Supplies Section, Financial Division, Secretariat, Tokyo High Court, 1-1-4 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8933, Japan, TEL 03-3581-1547調達資料１ 調達資料１ダウンロードURL 調達資料２-調達資料３-調達資料４-調達資料５-
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町道街路灯LED化工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 92 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 7 月 30 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 31(2)工 事 名 町道街路灯ＬＥＤ化工事(3)工事場所 釧路町 町内一円(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(5)工事概要 街路灯更新 167 灯2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事がＡ等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定別記第2号様式(第3条第4項関係)に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」別記第2号様式(第3条第4項関係)ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 7 月 30 日～令和 7 年 8 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
別記第2号様式(第3条第4項関係)(1)提出期間令和 7 年 7 月 30 日(水)から令和 7 年 8 月 7 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 31(2)工 事 名 町道街路灯ＬＥＤ化工事(3)工事場所 釧路町 町内一円(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(5)工事概要 街路灯更新 167 灯2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事がＡ等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求める別記第3号様式(第3条第4項関係)ことがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合別記第3号様式(第3条第4項関係)・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)① 令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受別記第3号様式(第3条第4項関係)託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 7 月 30 日(水)～令和 7 年 8 月 7 日(木)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係別記第3号様式(第3条第4項関係)(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 8 月 12 日(火) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 8 月 14 日(木)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 8 月 21 日(木) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の別記第3号様式(第3条第4項関係)100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有別記第3号様式(第3条第4項関係)効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次の別記第3号様式(第3条第4項関係)いずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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都市公園施設長寿命化遊戯施設更新工事（その2）
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 93 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 7 月 30 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 32(2)工 事 名 都市公園施設長寿命化遊戯施設更新工事(その２)(3)工事場所 釧路町 東陽西 2 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(5)工事概要 東陽西公園 複合遊具 1 基(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されてい別記第2号様式(第3条第4項関係)る者で、土木工事がＢ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」別記第2号様式(第3条第4項関係)3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する公園整備及び補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこ別記第2号様式(第3条第4項関係)と。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 7 月 30 日～令和 7 年 8 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提別記第2号様式(第3条第4項関係)出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 7 月 30 日(水)から令和 7 年 8 月 7 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 32(2)工 事 名 都市公園施設長寿命化遊戯施設更新工事(その 2)(3)工事場所 釧路町 東陽西 2 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 1 月 30 日(5)工事概要 東陽西公園 複合遊具 1 基(6)本工事は「週休 2 日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事がＢ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人別記第3号様式(第3条第4項関係)を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する公園整備及び補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは別記第3号様式(第3条第4項関係)人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 7 月 30 日(水)～令和 7 年 8 月 7 日(木)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係別記第3号様式(第3条第4項関係)(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 8 月 12 日(火) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 8 月 14 日(木)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 8 月 21 日(木) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の別記第3号様式(第3条第4項関係)100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第別記第3号様式(第3条第4項関係)114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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<CftIssueDate>2025-07-30T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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コミュニティ施設照明器具LED化工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 94 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 7 月 30 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 都市 6(2)工 事 名 コミュニティ施設照明器具ＬＥＤ化工事(3)工事場所 釧路町 大字仙鳳趾村(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 照明器具のＬＥＤ化工事海鳴り仙鳳趾館 67 台老者舞地区会館 108 台2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事がＡ等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。別記第2号様式(第3条第4項関係)以下同じ。
)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」別記第2号様式(第3条第4項関係)4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 7 月 30 日～令和 7 年 8 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
別記第2号様式(第3条第4項関係)(1)提出期間令和 7 年 7 月 30 日(水)から令和 7 年 8 月 7 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 都市 06(2)工 事 名 コミュニティ施設照明器具ＬＥＤ化工事(3)工事場所 釧路町 大字仙鳳趾村(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 照明器具のＬＥＤ化工事海鳴り仙鳳趾館 67 台老者舞地区会館 108 台2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事がＡ等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)別記第3号様式(第3条第4項関係)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施別記第3号様式(第3条第4項関係)④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 7 月 30 日(水)～令和 7 年 8 月 7 日(木)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ別記第3号様式(第3条第4項関係)予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 8 月 12 日(火) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 8 月 14 日(木)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 8 月 21 日(木) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の別記第3号様式(第3条第4項関係)提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
別記第3号様式(第3条第4項関係)15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券別記第3号様式(第3条第4項関係)(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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若葉地区公共下水道布設工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 95 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 7 月 30 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 水道 27(2)工 事 名 若葉地区公共下水道布設工事(3)工事場所 釧路町 若葉 5 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 12 月 12 日(5)工事概要 施工延長 L=141.45m雨水管整備 VUΦ 250 L=104.15m1 号マンホール N=3 基(6)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事が B 等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の別記第2号様式(第3条第4項関係)取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する下水道本管敷設工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを別記第2号様式(第3条第4項関係)受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 7 月 30 日～令和 7 年 8 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 7 月 30 日(水)から令和 7 年 8 月 7 日(木)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 水道 27(2)工 事 名 若葉地区公共下水道布設工事(3)工事場所 釧路町 若葉 5 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 12 月 12 日(5)工事概要 施工延長 L=141.45m雨水管整備 VUΦ250 L=104.15m1 号マンホール N=3 基(6)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事がＢ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事別記第3号様式(第3条第4項関係)における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する下水道本管敷設工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 7 月 30 日(水)～令和 7 年 8 月 7 日(木)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第3号様式(第3条第4項関係)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 8 月 12 日(火) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 8 月 14 日(木)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 8 月 21 日(木) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である別記第3号様式(第3条第4項関係)か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
別記第3号様式(第3条第4項関係)14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札別記第3号様式(第3条第4項関係)17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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《受付は終了しました》【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施
《受付は終了しました》【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施 - 農政部生産振興局農産振興課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 農政部 &amp;rsaquo; 生産振興局農産振興課 &amp;rsaquo; kome &amp;rsaquo; 《受付は終了しました》【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施 《受付は終了しました》【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施 次のとおり一般競争入札を実施します。 業務名 令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務 業務概要 （１）「北海道の酒米を語ろう2025」の開催（２）道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の情報発信（３）報告書の作成 契約期間 契約の日から令和８年(2026年)２月27日（金）まで 入札の概要 入札参加資格の審査申請期間 令和７年(2025年)７月16日（水）から令和７年(2025年)７月23日（水）正午まで 入札参加資格申請書の提出先 （１）名 称 北海道農政部生産振興局農産振興課（２）所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階（３）連絡先 011-204-5435 入札日時及び場所 （１）入札日時 令和７年(2025年)７月28日（月）11時00分（２）入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階 農政部第１中会議室 入札資格告示文 入札資格告示 (PDF 142KB) 入札参加資格申請書等様式 入札参加資格申請書 (DOCX 22.5KB) 誓約書 (DOCX 15.1KB) 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 16KB) コンソーシアム協定書（案） (DOCX 23.2KB) 入札告示文 入札告示 (PDF 142KB) 一般競争入札に係る様式 入札書 (DOCX 15.7KB) 委任状 (DOCX 19.4KB) 競争入札心得 (PDF 85KB) 業務処理要領 (PDF 396KB) 委託契約書（案） (PDF 128KB) 委託契約に係る留意事項 (PDF 197KB) 準委任契約における誓約書 (DOCX 14.3KB) 入札関係書類一式 関係書類一式 (ZIP 1.12MB) カテゴリー 入札情報 委託業務 稲作（米） 生産振興局農産振興課のカテゴリ こめ お問い合わせ 農政部生産振興局農産振興課（水田） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5435 Fax: 011-232-4132 お問い合わせフォーム 2025年7月25日 Adobe Reader 生産振興局農産振興課メニュー 注目情報 農産振興課からのお知らせ 作物別 こめ 麦・豆・雑穀 てん菜 馬鈴しょ 特用作物 野菜 花 果樹 主な事業 北海道農業再生協議会 種子・種苗 農産物検査等 補助事業 その他の取組 統計情報等 米に関する資料 麦類・豆類・雑穀便覧 てん菜・てん菜糖に関する生産状況調査 主要野菜作付実態調査 めぐる情勢 情報公開 入札結果等 行政手続の審査基準等 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
(入 札 の 公 告)北海道告示第11238号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025 年)７月16日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和７年度(2025 年度) 道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務一式(２)契約の目的の仕様等令和７年度(2025 年度) 道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務処理要領による。(３)履行期限(契約期間)契約締結日から令和８年(2026年)２月27日(金)まで(４)履行場所札幌市内２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年(2025 年)北海道告示第 11237 号に規定する令和７年度(2025 年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務に関する資格を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185 号)又は商店街振興組合法(昭和37 年法律第141 号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、資格の告示２の(２)のコに掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 契約条項を示す場所 北海道農政部生産振興局農産振興課５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西7 丁目 北海道庁本庁舎７階第１中会議室郵便等による入札の場合の送付先は12の(５)と同じ(２)入札日時 令和７年(2025年)７月28日(月)11時00分(郵便等による場合は必着)(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ６ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 郵便等による入札の可否認める。９ 入札の方法及び落札者の決定方法財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る)した者を落札者とする。10 契約書作成の要否(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167 条の10 第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道農政部生産振興局農産振興課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階ウ 電話番号 011-204-5435(６)前金払前金払はしない。(７)概算払契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払部分払はしない。(９)郵便等における入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号または名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>入札告示 (PDF 142KB)</Name>
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令和7年7月23日公告、8月29日執行【入札参加申請締切：8月7日正午】 (PDFファイル: 504.9KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月２３日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １３４ 号工事名 令和７年度(都再)市道青木藤枝線(藤枝四丁目)道路施設高質空間形成工事工事箇所 藤枝市 藤枝四丁目 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝３０２．６ｍ、側溝工 Ｌ＝４３ｍ、舗装工 Ａ＝１６９０ｍ２、道路付属施設工 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
昭和設計(株)(静岡市葵区若松町４１－１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月７日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月１４日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月２８日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月７日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年８月２７日(水)午前９時から令和７年８月２８日(木)午後２時まで開札日時 令和７年８月２９日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年７月２４日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、歩道のインターロッキングブロック舗装を含む工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年７月２４日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、インターロッキングブロック舗装を含む工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月２３日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １３５ 号工事名 令和７年度(道補)寺沢橋長寿命化工事工事箇所 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１３．３ｍ、塗替塗装工 Ａ＝１３８ｍ２、断面修復工 Ｖ＝０．４ｍ３、ひびわれ注入工 Ｌ＝０．６ｍ、水切り設置工 Ｌ＝２６ｍ、伸縮装置取替工 Ｌ＝２９．２ｍ、防護柵補修工 Ｌ＝２６ｍ、舗装補修工 Ａ＝８１ｍ２工期(完成期限) 令和８年４月２０日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)フジヤマ(浜松市中央区元城町２１６ー１９)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月７日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月１４日(木)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月２８日(木)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月７日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年８月２７日(水)午前９時から令和７年８月２８日(木)午後２時まで開札日時 令和７年８月２９日(金)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：ありこの建設工事は令和７年度から令和８年度にわたるものであり、各年度の支払代金額の総額(前払金及び中間前払金を含む)は、当該年度の予算の範囲内で落札後に契約条件で定める。
６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年７月２４日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、伸縮装置取替工を含む橋梁上部工の維持修繕工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年７月２４日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、橋梁上部工の維持修繕工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年7月23日公告、8月20日執行【入札参加申請締切：8月4日正午】 (PDFファイル: 243.8KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月２３日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １３９ 号工事名 令和７年度(市単)瀬古一・三丁目地内マンホール蓋改築工事工事箇所 藤枝市 瀬古一・三丁目 地内工事概要 マンホール蓋改築 Ｎ＝３２箇所工期(完成期限) 令和７年１２月２６日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年８月４日(月)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月８日(金)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１９日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年８月４日(月)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年８月１８日(月)午前９時から令和７年８月１９日(火)午後２時まで開札日時 令和７年８月２０日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書 提出を求められた日の翌日か 提出場所：等の提出日 ら起算して２日以内(市の休日を除く)藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和７年度 公共事業労務費調査委託業務
令和７年度 公共事業労務費調査委託業務 - 建設部建設政策局建設管理課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 建設部 &amp;rsaquo; 建設政策局建設管理課 &amp;rsaquo; 令和７年度 公共事業労務費調査委託業務 令和７年度 公共事業労務費調査委託業務 一般競争入札のお知らせ 令和7年度 公共事業労務費調査業務 ◇北海道告示第１１２６０号 (PDFファイル) 1 業務の概要 (1)業務の名称 令和7年度 公共事業労務費調査業務 (2)契約期間 契約日の翌日から令和8年(2026年)1月23日まで 2 入札参加資格の審査 (1)入札参加資格の審査期間 令和7年(2025年)7月23日(水)から令和7年(2025年)8月5日(火)まで（日曜日、 土曜日を除く）の毎日午前9時から午後5時まで (2)申請書類の提出先 住所：札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁10階 名称：北海道建設部建設政策局建設管理課 3 入札執行日時・場所 (1)日時 令和7年(2025年)8月20日(水) 午前10時00分 (2)場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道本庁舎9階 建設部会議室 4 関係書類 (1)競争入札心得 (PDFファイル) (2)一般競争入札資格審査申請書 (PDFファイル) (EXCELファイル) (3)契約書(案) (PDFファイル) (4)業務処理要領 (PDFファイル) (5)入札書 (PDFファイル) (6)委任状 (PDFファイル) カテゴリー 入札情報 委託業務 建設政策局建設管理課のカテゴリ 注目情報 お問い合わせ 建設部建設政策局建設管理課積算管理・システム係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5590 Fax: 011-232-6335 お問い合わせフォーム 2025年7月22日 Adobe Reader 建設政策局建設管理課メニュー 注目情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第１１２６０号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和７年７月２２日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量ア 名称 令和７年度公共事業労務費調査業務イ 数量 調査対象工事件数343件、調査対象会社数797社、調査標本数2,704人(２)契約の目的の仕様等別紙「公共事業労務費調査業務処理要領」による。
(３)契約期間契約締結日の翌日から令和８年１月２３日まで(４)納入場所北海道建設部建設政策局建設管理課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。
(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(３) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(４)道内に、本店、支店又は営業所等を有していること。
(５)次の業務経験又は資格を有する者を業務処理責任者として配置できること。
ア 同種業務(公共事業労務費調査業務)の経験年数が１０年以上の者。
イ 類似業務(建設関連分野の統計的な集計を伴う調査に関する業務)の経験年数が１０年以上の者。
ウ 技術士(総合技術監理部門、建設又は農業部門)又はＲＣＣＭ(シビルコンサルティングマネージャー)のいずれかの資格を保有する者。
なお、業務処理責任者は(４)に規定する本店、支店又は営業所等に勤務するものとすること。
(６) 過去５年間(令和２年度から令和６年度まで)に国、都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の１９第１項に規定する指定都市をいう。)において同種業務又は類似業務の実績を有していること。
３ 資格要件の特例中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(６)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)から(６)までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年７月２３日(水)から８月５日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。)毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁 本庁舎１０階北海道建設部建設政策局建設管理課 札幌市中央区北３条西６丁目(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁 本庁舎１０階北海道建設部建設政策局建設管理課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁 本庁舎９階 建設部会議室(２)入札日時 令和７年８月２０日(水)午前１０時(３)開札場所 (１)に同じ。
(４)開札日時 (２)に同じ。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認めない。
10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。
(２)落札者は、落札決定後速やかに速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 その他(１)入札の執行回数は原則２回までとする。
(２)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(３)低入札価格調査の基準価格設定していない。
(４)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
(５)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
(６)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道建設部建設政策局建設管理課積算管理係イ 所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁 本庁舎１０階ウ 電話番号 011-231-4111 内線29-169 011-204-5590(ダイヤルイン)(７)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
(８)部分払部分払はしない。
(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合にあっても、入札を執行する。
(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(13)内訳書の提出初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という。)を記名押印の上提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や内訳書の内容の確認をする入札において内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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【終了しました。】一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件））
【終了しました。】一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件）） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 【終了しました。】一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件）） 【終了しました。】一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件）） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第11139号 (PDF 84KB) 入札の概要 契約の名称 ・森林資源モニタリング調査業務５区（後志） 入札参加資格審査申請の受付期間 令和7年6月27日から同年7月7日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和7年7月14日（月）午前10時00分 入札実行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎10階 水産林務部2号会議室 入札関係書類 森林資源モニタリング調査業務５区（後志） 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 入札関係書類一式（５区（後志））１ (ZIP 1.2MB) 入札関係書類一式（５区（後志））２ (ZIP 2.28MB) 【内容】 入札の公告 森林資源モニタリング調査業務処理要領 森林資源モニタリング調査現地調査マニュアル 委託契約書案 入札参加資格審査申請書 競争入札心得 委任状記載例 入札書記載例 公示用設計書 問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画樹立係 【電話】011-231-4111（代表）011-204-5497（直通）28-533（内線） 【FAX】011-232-1295 カテゴリー 入札情報 委託業務 森林計画 林務局森林計画課のカテゴリ 注目情報 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2025年7月17日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 共有者不確知森林制度 森林資源把握技術について 森林の機能評価 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11139号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年６月２７日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称森林資源モニタリング調査業務５区(後志)(２)契約の目的の仕様等森林資源モニタリング調査業務処理要領による。(３)委託期間契約締結日の翌日から令和8年(2026年)１月30日(金)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)道内に本店又は支店を有すること。(５)過去 15 年間に、道内において、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と森林調査業務(測樹)が含まれる契約を締結し、履行した実績があること。(６)専門的な知識を有する者(例：技術士(森林部門、環境部門)、生物分類技能検定１級又は２級、林業普及指導員、林業技士(森林環境部門)、樹木医等の植生調査に係る有資格者、又は、一定期間従事した技術者)を道内に１名以上有していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需契約適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和７年６月２７日(金)から令和７年７月７日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-231-4111 内線28-533011-204-5497(直通)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎１０階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和７年７月１４日(月)１０時００分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-231-4111 内線28-533011-231-5497(直通)(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<CftIssueDate>2025-07-17T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
<Category>工事</Category>
<ProcedureType>一般競争入札（同時提出型）</ProcedureType>
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一般国道２３８号 猿払村 猿払パーキングシェルター照明設備設置工事
入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和７年７月１７日支出負担行為担当官北海道開発局稚内開発建設部長 巖倉 啓子１ 工事概要(1) 工 事 名 一般国道２３８号 猿払村 猿払パーキングシェルター照明設備設置工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 猿払村、稚内市(3) 工事内容 本工事は、老朽化のため猿払パーキングシェルター外の道路照明器具の更新を行うものである。
猿払パーキングシェルター照明器具更新(LED) １５台坑口照明器具更新(LED) ４台R238 道路照明器具更新(LED) ２６台(4) 使用する主要な資機材パーキングシェルター照明器具 LED １５台道路照明器具 LED ３０台(5) 工 期 契約締結の翌日から令和８年１０月３０日まで(6) 制約事項、工事条件 なし(7) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書を受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。
(10) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(11) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
イ 本方式の実施方式としては、(ｱ) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(ｲ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(ｲ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
(14) 本工事は、技術者の育成に配慮し、予定監理(主任)技術者の「同種実績」・「工事成績」・「優良工事等表彰」の加点評価を設定しない技術者育成型(若手：緩和)の試行工事である(15) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日(土日)及び月単位の週休２日の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休２日(土日)及び月単位の週休２日が未達成の場合または完全週休２日(土日)及び月単位の週休２日の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休２日による施工を行わなければならない。
(16) 本工事は、登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰者(通称 建設マスター)の現場作業への従事の有無について評価する試行工事である。
(17) 本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(18) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(20) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
２ 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 単体として北海道開発局における工事区分「電気」に係る令和７・８年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をＡ等級又はＢ等級として受けていること、又は経常建設共同企業体としてＡ等級又はＢ等級の決定を受けていること。ただし、Ｂ等級の者が競争に参加する場合は、「電気」の技術評価点数が１００点以上であること。
また、経常建設共同企業体で上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定をＡ等級又はＢ等級として受けており、かつ、経常建設共同企業体として稚内開発建設部に競争参加を希望している者は、単体として参加できない(経常建設共同企業体の他の構成員が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたことにより、経常建設共同企業体として参加できない場合を除く。)。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成２２年度以降に、次のア又はイの要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか１社が次のア又はイの要件を満たす工事を元請けとした実績を有すること。
ア 同種性が認められる工事・建設業法に基づく電気工事業に係る工事の施工実績を有すること。
イ より同種性の高い工事・建設業法に基づく電気工事業のうち、高規格道路(旧：高規格幹線道路を含む)又は一般広域道路(主要道道を除く全ての直轄国道を含む)における工事の施工実績を有すること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
共同企業体の場合は、全構成員が配置できること。
ただし、現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。また、建設業法第26条第３項本文及び建設業法施行令第27条第１項に該当する場合は当該技術者は専任(契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)を除く)でなければならないが、建設業法第26条第３項第１号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の５第１項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア 主任技術者又は監理技術者は次に掲げる基準のいずれかを満たすものとする。
(ｱ) 建設業法第７条第２号イ又はロに該当する者。(建設業法第７条第２号イ及びロに掲げる「実務経験」とは電気工事業に限る。)(ｲ) 電気工事業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で建設業法施行規則第１条に規定する学科に合格した後５年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で規則第１条に規定する学科に合格した後３年以上実務の経験を有する者。
(ｳ) 建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者。
(ｴ) 下記部門に係る技術士の資格を有する者。
・電気電子部門・建設部門・総合技術監理部門(選択科目は電気電子部門又は建設部門に限る。)(ｵ) 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し３年以上実務の経験を有する者。
(ｶ) 電気事業法による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し５年以上実務の経験を有する者。
(ｷ) 登録電気工事基幹技能者講習修了証を有する者。ただし、実務経験を有する者にあっては、実務経験を有する建設業の種類は、電気工事業とする。
(ｸ) 建設業法第７条第２号ハに規定するこれらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。(電気工事業に限る。)(旧建設大臣が認定した者を含む。)イ 配置予定技術者がアに該当する者で実務の経験が必要である資格を資格要件とする場合は、別記様式３－１の法令による資格・免許欄に記載し、配置予定技術者の実務経験証明書(別記様式１４－１又は１４－２)を添付すること。
なお、実務経験証明書には当該工種に従事した「職歴」について建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに規定する期間の経験年数及び現場での立場(主任技術者、現場代理人等)の判定が可能な記載とすること。
また、配置予定主任技術者で電気工事業に係る監理技術者資格者証を有する場合は建設業法第７条第２号イ、ロ又はハのいずれかに該当することとするので、電気工事業に係る実務経験証明書は省略してもよいが、その資格の写しを提出すること。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
また、次のエ又はオに該当する場合は、入札を無効とする。
エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合。
オ 次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合。
また、契約締結後、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(ｱ) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)(ｲ) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和5年3月13日付け国不建第601号)(ｳ) 「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技第291号)(ｴ) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第357号)(6) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年４月１日付け北開局工第１号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
なお、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。
ア 単体令和４年度及び令和５年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和２年度及び令和３年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成３０年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成２８年度及び平成２９年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去８年度の受注実績が無い場合は、平成２６年度及び平成２７年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
イ 共同企業体令和４年度及び令和５年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和２年度及び令和３年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成３０年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成２８年度及び平成２９年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去８年度の受注実績が無い場合は、平成２６年度及び平成２７年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。
(8) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係若しくは人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(10) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること(経常建設共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 本工事は、建設業法第２６条第３項第２項の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者(専任特例２号)」という。)の配置を認める。
３ 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
イ 資料に示された実績により最高２０点の「加算点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ｱ) 企業の施工能力に関する事項(ｲ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ｳ) 賃上げの実施表明ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに０～１５点の範囲で「施工体制評価点」を与える。
評価項目(ｱ) 品質確保の実効性(ｲ) 施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。
(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
４ 入札手続等(1) 担当部局〒０９７－８５２７ 北海道稚内市末広５丁目６番１号北海道開発局稚内開発建設部 契約課専門官電話 ０１６２－３３－１０７２(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書は、令和７年７月１７日(木)から令和７年８月７日(木)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、９時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのＣＤ－Ｒ及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形２号封筒とする。)を同封し、上記４(1)の担当部局へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
(3) 申請書、資料の提出期間及び提出方法ア 申請書令和７年７月１７日(木)9時00分から令和７年７月２９日(火)13時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
イ 資料４(4)《入札日時》に同じ。
提出方法については入札説明書参照。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和７年８月７日(木)11時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和７年９月３日(水)9時00分 北海道開発局稚内開発建設部契約課入札室にて行う。
(5) 落札の決定落札決定は、令和７年９月４日(木)を予定する。
５ その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行代理店(北洋銀行稚内支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記３(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 契約書作成の要否 要(8) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記４(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。
(12) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(13) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(14) 詳細は入札説明書による。
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【終了しました】一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区））
【終了しました】一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区）） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 【終了しました】一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区）） 【終了しました】一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区）） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第11239号 (PDF 103KB) 入札の概要 契約の名称 ・令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区） 入札参加資格審査申請の受付期間 令和7年7月16日(水)から令和7年7月29日(火)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和7年8月5日（火）午前10時00分 入札執行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁10階 水産林務部2号会議室 入札関係書類 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 関係書類一式 (ZIP 1.89MB) 内容1.委託契約書案(委託業務処理要領案、別紙1･2･3･4)2.一般競争入札参加資格審査申請書3.競争入札心得、留意事項4.委任状記載例5.入札書記載例6.公示用設計書7.発注地区図郭 ※この入札は公開します。傍聴を希望する方は、「入札執行の公開について」をご覧の上、入札執行当日９時３０分までに森林計画課にお越しください。 入札執行の公開について (PDF 66.4KB) この入札に関する問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画推進係TEL:011-204-5497FAX:011-232-1295 カテゴリー 入札情報 委託業務 林務局森林計画課のカテゴリ 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2025年7月16日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 共有者不確知森林制度 森林資源把握技術について 森林の機能評価 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11239号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年７月16日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称令和７年度森林ＧＩＳシステム用衛星画像データ加工等委託業務(釧路根室地区)(２)契約の目的の仕様等令和７年度森林ＧＩＳシステム用衛星画像データ加工等委託業務処理要領(釧路根室地区)による。(３)契約期間契約締結日の翌日から令和８年１月30日(金)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「測量」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)暴力団関係事業者等でないこと。(５)過去15年間に、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と同種の業務の元請として契約を締結し、かつ、履行した実績があること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからエまでに定めるところにより、２の(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和７年７月16日(水)から同年７月29日(火)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-204-5497(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎10階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和７年８月５日(火) 10時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号｡以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うか申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格のない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5497(６)前金払前金払はしない。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
入札執行の公開について次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)の執行を公開します。
令和７年(2025年)７月16日北海道知事鈴木直道１ 入札執行日時令和７年(2025年)８月５日(火) １０時００分２ 入札執行場所北海道庁本庁舎10階 水産林務部２号会議室３ 入札執行事業名令和７年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務(釧路根室地区)４ 傍聴の申込方法(１) 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の３０分前までに水産林務部林務局森林計画課で受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。
(２) 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
(３) 入札会場において、写真撮影、録画、録音などを行う場合は、事前に申し出てください。
５ 傍聴者の定員会場の都合により、３名までとします。
６ 傍聴する際の留意事項(１) 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手などは行わないでください。
(２) 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
(３) 入札会場において、飲食などは行わないでください。
(４) 写真撮影、録画、録音などを行う方は、指示された事項を守ってください。
(５) 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
水産林務部林務局森林計画課011-204-5497
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【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施について
【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施について - 農政部生産振興局農産振興課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 農政部 &amp;rsaquo; 生産振興局農産振興課 &amp;rsaquo; kome &amp;rsaquo; 【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施について 【公告】「令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務」に係る一般競争入札の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 業務名 令和７年度(2025年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務 業務概要 （１）「北海道の酒米を語ろう2025」の開催（２）道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の情報発信（３）報告書の作成 契約期間 契約の日から令和８年(2026年)２月27日（金）まで 入札の概要 入札参加資格の審査申請期間 令和７年(2025年)７月16日（水）から令和７年(2025年)７月23日（水）正午まで 入札参加資格申請書の提出先 （１）名 称 北海道農政部生産振興局農産振興課（２）所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階（３）連絡先 011-204-5435 入札日時及び場所 （１）入札日時 令和７年(2025年)７月28日（月）11時00分（２）入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階 農政部第１中会議室 入札資格告示文 入札資格告示 (PDF 142KB) 入札参加資格申請書等様式 入札参加資格申請書 (DOCX 22.5KB) 誓約書 (DOCX 15.1KB) 社会保険等適用除外申出書 (DOCX 16KB) コンソーシアム協定書（案） (DOCX 23.2KB) 入札告示文 入札告示 (PDF 142KB) 一般競争入札に係る様式 入札書 (DOCX 15.7KB) 委任状 (DOCX 19.4KB) 競争入札心得 (PDF 85KB) 業務処理要領 (PDF 396KB) 委託契約書（案） (PDF 128KB) 委託契約に係る留意事項 (PDF 197KB) 準委任契約における誓約書 (DOCX 14.3KB) 入札関係書類一式 関係書類一式 (ZIP 1.12MB) カテゴリー 入札情報 委託業務 稲作（米） 生産振興局農産振興課のカテゴリ こめ お問い合わせ 農政部生産振興局農産振興課（水田） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5435 Fax: 011-232-4132 お問い合わせフォーム 2025年7月16日 Adobe Reader 生産振興局農産振興課メニュー 注目情報 農産振興課からのお知らせ 作物別 こめ 麦・豆・雑穀 てん菜 馬鈴しょ 特用作物 野菜 花 果樹 主な事業 北海道農業再生協議会 種子・種苗 農産物検査等 補助事業 その他の取組 統計情報等 米に関する資料 麦類・豆類・雑穀便覧 てん菜・てん菜糖に関する生産状況調査 主要野菜作付実態調査 めぐる情勢 情報公開 入札結果等 行政手続の審査基準等 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
(入 札 の 公 告)北海道告示第11238号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025 年)７月16日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量令和７年度(2025 年度) 道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務一式(２)契約の目的の仕様等令和７年度(2025 年度) 道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務処理要領による。(３)履行期限(契約期間)契約締結日から令和８年(2026年)２月27日(金)まで(４)履行場所札幌市内２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年(2025 年)北海道告示第 11237 号に規定する令和７年度(2025 年度)道外向けの道産酒米及び道産酒米を使用した日本酒の認知度向上事業委託業務に関する資格を有すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185 号)又は商店街振興組合法(昭和37 年法律第141 号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、資格の告示２の(２)のコに掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 契約条項を示す場所 北海道農政部生産振興局農産振興課５ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西7 丁目 北海道庁本庁舎７階第１中会議室郵便等による入札の場合の送付先は12の(５)と同じ(２)入札日時 令和７年(2025年)７月28日(月)11時00分(郵便等による場合は必着)(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ６ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 郵便等による入札の可否認める。９ 入札の方法及び落札者の決定方法財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る)した者を落札者とする。10 契約書作成の要否(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167 条の10 第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道農政部生産振興局農産振興課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎７階ウ 電話番号 011-204-5435(６)前金払前金払はしない。(７)概算払契約金額の範囲内で概算払する。(８)部分払部分払はしない。(９)郵便等における入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。(10)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号または名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>入札告示 (PDF 142KB)</Name>
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<Name>委託契約に係る留意事項 (PDF 197KB)</Name>
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一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区））
一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区）） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区）） 一般競争入札の実施について（令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区）） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第11239号 (PDF 103KB) 入札の概要 契約の名称 ・令和7年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務（釧路根室地区） 入札参加資格審査申請の受付期間 令和7年7月16日(水)から令和7年7月29日(火)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和7年8月5日（火）午前10時00分 入札執行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁10階 水産林務部2号会議室 入札関係書類 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 関係書類一式 (ZIP 1.89MB) 内容1.委託契約書案(委託業務処理要領案、別紙1･2･3･4)2.一般競争入札参加資格審査申請書3.競争入札心得、留意事項4.委任状記載例5.入札書記載例6.公示用設計書7.発注地区図郭 ※この入札は公開します。傍聴を希望する方は、「入札執行の公開について」をご覧の上、入札執行当日９時３０分までに森林計画課にお越しください。 入札執行の公開について (PDF 66.4KB) この入札に関する問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画推進係TEL:011-204-5497FAX:011-232-1295 カテゴリー 入札情報 委託業務 林務局森林計画課のカテゴリ 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2025年7月16日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 共有者不確知森林制度 森林資源把握技術について 森林の機能評価 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11239号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年７月16日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称令和７年度森林ＧＩＳシステム用衛星画像データ加工等委託業務(釧路根室地区)(２)契約の目的の仕様等令和７年度森林ＧＩＳシステム用衛星画像データ加工等委託業務処理要領(釧路根室地区)による。(３)契約期間契約締結日の翌日から令和８年１月30日(金)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「測量」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)暴力団関係事業者等でないこと。(５)過去15年間に、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と同種の業務の元請として契約を締結し、かつ、履行した実績があること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからエまでに定めるところにより、２の(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和７年７月16日(水)から同年７月29日(火)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-204-5497(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎10階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和７年８月５日(火) 10時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号｡以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うか申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格のない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5497(６)前金払前金払はしない。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
入札執行の公開について次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)の執行を公開します。
令和７年(2025年)７月16日北海道知事鈴木直道１ 入札執行日時令和７年(2025年)８月５日(火) １０時００分２ 入札執行場所北海道庁本庁舎10階 水産林務部２号会議室３ 入札執行事業名令和７年度森林GISシステム用衛星画像データ加工等委託業務(釧路根室地区)４ 傍聴の申込方法(１) 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の３０分前までに水産林務部林務局森林計画課で受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。
(２) 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
(３) 入札会場において、写真撮影、録画、録音などを行う場合は、事前に申し出てください。
５ 傍聴者の定員会場の都合により、３名までとします。
６ 傍聴する際の留意事項(１) 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手などは行わないでください。
(２) 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
(３) 入札会場において、飲食などは行わないでください。
(４) 写真撮影、録画、録音などを行う方は、指示された事項を守ってください。
(５) 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
水産林務部林務局森林計画課011-204-5497
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<Name>北海道告示第11239号 (PDF 103KB)</Name>
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<Name>入札執行の公開について (PDF 66.4KB)</Name>
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一般競争入札実施のお知らせ（令和７年度（仮称）リフォーム自己診断ツール制作業務））
一般競争入札実施のお知らせ（令和７年度（仮称）リフォーム自己診断ツール制作業務） - 建設部住宅局建築指導課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; カテゴリから探す &amp;rsaquo; 入札・調達・売却 &amp;rsaquo; 入札・調達情報 &amp;rsaquo; 入札参加資格 &amp;rsaquo; 一般競争入札実施のお知らせ（令和７年度（仮称）リフォーム自己診断ツール制作業務） 一般競争入札実施のお知らせ（令和７年度（仮称）リフォーム自己診断ツール制作業務） 一般競争入札実施のお知らせ 令和７年度（仮称）リフォーム自己診断ツール制作業務について、次のとおり一般競争入札を実施します。 【１】業務名 令和７年度（仮称）リフォーム自己診断ツール制作業務 【２】告示及び公告 （１）入札参加資格の告示 北海道告示第11244号 (PDF 77.8KB) （２）入札の公告 北海道告示第11245号 (PDF 80KB) 【３】入札参加資格申請期間 令和７年７月16日から令和７年７月25日までの毎日午前８時45分から午後５時30分まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。） 【４】入札執行日時及び場所 （１）日時 令和７年８月６日（水）午前10時30分 （２）場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道建設部建築局入札室 【５】関係書類 ・ 01_一般競争入札参加資格審査申請書 (PDF 126KB) ・ 02_入札心得 (PDF 84KB) ・ 03_入札書・委任状 (PDF 90.3KB) ・ 04_委託契約書(案) (PDF 176KB) ・ 05_委託業務処理要領(案) (PDF 420KB) ・ 06_事業者に対する留意事項 (PDF 611KB) ・ 07_参考資料 (PDF 2.26MB) 【６】お問合せ先 〒060-8588札幌市中央区北３条西６丁目北海道建設部住宅局建築指導課企画係電話番号：011-204-5577（直通） カテゴリー 入札参加資格 委託業務 住宅局建築指導課のカテゴリ 注目情報 入札情報 お問い合わせ 建設部住宅局建築指導課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5574 Fax: 011-232-0147 お問い合わせフォーム 2025年7月16日 Adobe Reader 住宅局建築指導課メニュー 注目情報 業務の内容 建物を建てる前に 建物を建てた後に 住宅を探すときに 建築技術の紹介 建物に関わる資格 各種データ 様式ダウンロード 北方型住宅について 宅建業者・宅建士の方はこちら 公開情報 入札情報 行政手続法に基づく審査基準等 補助金の交付内容 パブリックコメント 北海道建築行政マネジメント計画 外部リンク page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
別紙 第１号様式( 資 格 の 公 示 )北海道告示第11244号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和７年(2025年)７月16日 北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類 令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参 加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の 種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和７年(2025年)８月６日に一般競争入札の公告を行う「令和７年度(仮称)リフォ ーム自己診断ツール制作業務」(２)資格 令和７年度(仮称)リフォーム自己診断ツール制作業務に関する資格(以下「資格」とい う。)(３)役務等の種類 令和７年度(仮称)リフォーム自己診断ツール制作業務２ 資格要件 次のいずれにも該当すること。 (１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていない こと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)または都府県事業税 イ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)過去2年間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と委託業務に係る契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であること。(９)北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。(１０)過去2年間に建築や住宅に関係する情報システムの開発実績若しくは改修実績を有していること。(１１)従業員の中に、2年以上の経験を有するシステムエンジニア又はプログラマーがいること。３ 資格要件の特例(１)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律 (昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づ き設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長 が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(11)に掲げる自己資本額、従業員数等 の資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とす ることができる。(２)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８) 及び(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が 指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期 資格審査の申請は、令和７年７月16日から令和７年７月25日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前８時45分から午後５時30分までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道建設部住宅局建築指導課のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/a0002/b0001/)においてダウンロードすることができる。(３)申請の方法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該提出先の指示により作成し た申請書類を提出することにより行わなければならない。ア 提出先の名称 北海道建設部住宅局建築指導課 イ 提出先の所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目電話番号011-204-5577 内線29-470５ 資格審査の再申請 (１)再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行 うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員 (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示 により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契 約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失 資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。８ 資格に関する事務を担当する組織 (１)名称 北海道建設部住宅局建築指導課(２)所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011-204-5577 内線29-470
第２号様式(入 札 の 公 告)北海道告示第11245号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和７年(2025年)７月16日 北海道知事 鈴木 直道 １ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称 令和７年度(仮称)リフォーム自己診断ツール制作業務(２)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領による(３)契約期間 契約締結の日から令和８年(2026年)３月13日(金)まで(４)納入場所 北海道建設部住宅局建築指導課２ 入札に参加する者に必要な資格令和７年北海道告示第11244号に規定する「令和７年度(仮称)リフォーム自己診断ツール 制作業務に関する資格」を有すること。
３ 資格要件の特例(１)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭 和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立さ れた組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需 適格組合の証明を有するときは、２の(11)に掲げる自己資本額、従業員数等の資格要件に あっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。(２)中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(８) 及び(10)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指 定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制 限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところ により、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年７月16日から令和７年７月25日まで(土曜日、日曜日及び国民の 祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前８時45分 から午後５時30分までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならな い。
ウ 申請書類の提出先の所在地〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道建設部住宅局建築指導課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所 北海道建設部住宅局建築指導課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道建設部建築局入札室(２)入札日時 令和７年(2025年)８月６日午前10時30分(３)開札場所 (１)に同じ。
(４)開札日時 (２)に同じ。
７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否 認めない。
10 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、財務規則第151条第１項の規 定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予 定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入 札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録し た電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札 開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(２)低入札価格調査の基準価格 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定して いない。 (３)最低制限価格 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で あるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部 に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道建設部住宅局建築指導課 イ 所在地 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 ウ 電話番号 011-204-5577(６)前金払 契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)概算払 概算払はしない。(８)部分払 部分払はしない。(９)入札の執行 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は取りやめること又は延期することがある。(11)この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４ の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他 この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
住まいの改修を考える方へ改修Navi基本情報の入力１．改修後の入居者属性※このホームページに入力した情報は「終了」ボタンを押すと消去されます。
なお、「アドバイザーに相談してみる」を選択した場合は入力した情報をアドバイザーへ送信します。
改修後に入居する方を入力してください。
世帯人数(居住人数) ３ 人世帯主の年齢 30歳代世帯構成 親と子■将来計画・今後想定する使用年数( )年程度・想定する最大世帯人数( )人入力２．改修の目的改修を行う、行いたい、目的を次の項目から選択してください。複数選択可。将来計画は必須記入。
Ⅰ．居住環境の向上住宅全体を暖かくしたい□一階部分を暖かくしたい□よく使う部屋だけを暖かくしたい□住宅を涼しくしたいⅡ．ランニングコストの低減光熱費を削減したい□設備を更新したい□太陽光発電を設置したい□ Ⅲ．維持管理・耐久性向上□設備を更新したい□住宅の外観を良くしたい□劣化しているところを改修したい□Ⅳ．安全性の向上□地震に強い住宅にしたい□室内の段差を無くしたい□Ⅴ．使いやすさの向上□リビングを広く使いたい□和室を洋室に変更したい□(トイレ・浴室・キッチン)を新しくしたい□Ⅵ．外構の使いやすさ・美観□除雪の負担を減らしたい□バルコニー等を設置したい入力３．改修に対する希望改修を行うために目安となる総額予算を次の項目から選択してください。
□ 100万円以内で300万円位内で□500万円以内で□1000万円以内で□1500万円以内でⅠ．居住環境の向上→「暖かくしたい」を選択した場合□内窓設置サッシ交換□外壁の断熱改修□住宅全体の断熱改修□ …Ⅱ．ランニングコスト→「光熱費を削減」を選択した場合暖房設備の更新給湯設備の更新□内窓設置サッシ交換□太陽光発電設備の設置改修の目的として選択した項目について、希望する改修工事を次の項目から選択してください。複数選択可。
？？？？？？？？？既存の窓の内側に窓を追加する工事です全体の断熱改修を選択すると部分の改修は選択できないようにする。
既存の性能が低い場合に、アフターの改修効果は小さめにする。
部分改修では効果が小さくなるようにする・・・入力入力４．住まいの概要(１)築年数住宅の築年数を入力してください。
築年数 ３０ 年(２)改修の履歴これまで実施した改修を次の項目から選択してください。複数選択可です。
□内装を張り替えた□外装材を外壁の上から貼った□外装材を剥がして断熱材を入れ替えた。
外壁を塗った□屋根を塗った□窓、玄関戸を取り替えた□床を平らにした□床材を張り替えた□給湯設備を交換した□暖房設備を交換した□換気設備を交換した改修を計画している住宅について選択してください。
入力５．現在の住まいの状況築年数から各部位の仕様や性能を予測し、改修履歴を加味し３つの項目の現状を表示する。
Ⅳ. 安全性Ⅲ. 維持管理・劣化対策 Ⅴ. 使いやすさⅠ. 居住環境Ⅵ. 外構の使いやすさ・美観Ⅱ. ランニングコスト・ランニングコスト、居住環境、安全性については築年で予測。
・維持管理・劣化対策については、改修の履歴で判断。
・外構、使いやすさについては、デフォルトで「3」に設定する。
出力 現在の住まいの状況6．改修内容の提案改修目的・希望から、費用目安を考慮し、改修内容を例示する。
(※目的・希望を優先、費用目安を超える内容も選択できるようにする)Ⅰ. 居住環境の向上→「暖かくしたい」を選択・サッシ交換・アフターの値は、改修内容を選択すると、選択項目に割り当てたポイント数に合わせてビフォーの値から良い方向に変化させる。
改修の目的選択項目Ⅳ. 安全性Ⅲ. 維持管理・劣化対策Ⅴ. 使いやすさⅠ. 居住環境Ⅵ. 外構の使いやすさ・美観 Ⅱ. ランニングコストⅡ. ランニングコストの低減→「光熱費を削減したい」を選択・暖房設備の更新・給湯設備の更新・サッシ交換■改修費用の目安・300万円以内6．改修内容の提案改修目的・希望から、費用目安を考慮し、改修内容を例示する。
(※目的・希望を優先、費用目安を超える内容も選択できるようにする)Ⅰ. 居住環境の向上→「暖かくしたい」を選択・サッシ交換改修費用の目安予算を変更 改修目的、改修希望を変更改修の目的選択項目改修例Ⅱ. ランニングコストの低減→「光熱費を削減したい」を選択・暖房設備の更新・給湯設備の更新・サッシ交換■改修費用の目安・300万円以内出力20～60万円 サッシ交換 Ⅰ. 居住環境の向上30～150万円 暖房設備更新20～120万円 給湯設備更新ー サッシ交換 Ⅱ. ランニングコストの低減60～340万円サッシ交換暖房設備更新給湯設備更新サッシ交換Ⅳ. 安全性Ⅲ. 維持管理・劣化対策Ⅴ. 使いやすさⅠ. 居住環境Ⅵ. 外構の使いやすさ・美観 Ⅱ. ランニングコスト将来計画についてのアドバイス現在の選択内容は、部分的な改修です。今後、家族が増える予定や⾧く住む予定があれば住宅全体の改修も検討してはいかがでしょう。
出力参考事例を見るサッシ交換の概要もどる戻る20～60万円 想定費用(サッシの種類、ガラスの性能、数、大きさにより増減します)例１．樹脂サッシLow-eペアガラスに交換窓の断熱性能を向上させるため、現在のサッシを取り外し樹脂サッシ(ペアガラス)に交換します。
例２．樹脂サッシLow-eトリプルガラスに交換窓の断熱性能を向上させるため、現在のサッシを取り外し樹脂サッシ(トリプルガラス)に交換します。
改修内容現在の外壁の断熱性能が比較的良い場合は、サッシを交換すると性能向上が見込めます。
外装材の種類によっては窓周りの修繕の費用がかさむ場合があります。
外壁の断熱材を外側に追加する工事と併用するとやや割安になります。
アドバイス出力参考事例を見る暖房設備更新の概要戻る30～150万円 想定費用(暖房の方式、熱源の種類、機器の性能により増減します)例１．既存のストーブを交換既存の灯油FFストーブの更新は30万円程度で可能です。
例２．個別暖房を全室暖房へ改修この場合は100万円以上の費用が必要です。
例３．全室暖房の更新ボイラーのみの交換で対応が可能。
ただし、ガスや灯油ボイラーからヒートポンプボイラーへ交換する場合は、放熱器の交換が必要な場合があります。
例４．全室暖房を個別エアコンに改修各室の放熱器や配管をそのままにして個別にエアコンを設置する場合は１台あたり30万円程度の費用です。放熱器や配管などを撤去する場合は、〇〇万円程度必要になります。
蓄熱暖房機の撤去には〇〇円程度必要です。
例５．エネファーム・・・・改修内容暖房機器は高効率なものが増えてきており、設備更新によりランニングコストが低減できます。
また、これまでの暖房方式を変更する場合は費用がかさみますので注意が必要です。
アドバイスもどる出力参考事例を見る給湯設備更新の概要20～120万円 想定費用(暖房の方式、熱源の種類、機器の性能により増減します)例１．電気温水器をガス給湯器に交換電気温水器を撤去しガス給湯器に交換します。
ガスの引き込みを新たにする場合は、100万円程度の費用がかかります。
例２．電気温水器をヒートポンプ式電気温水器に交換従来型の電気温水器をヒートポンプ式電気温水器に交換します。この場合は100万円程度の費用がかかります。
例３．ガスもしくは灯油給湯器を更新給湯器を付け替えます。同じ熱源の場合は費用は安く済みます。熱源を変更する場合は、引き込みやタンクの設置などの費用が掛かります。
改修内容給湯機器は高効率なものが増えてきており、設備更新によりランニングコストが低減できます。
アドバイスもどる出力改修事例 Ⅰ-A-04 Ⅰ. 居住環境の改善既存の外装材(サイディング)をそのままにして、サッシを交換する。工期が短く、住みながら改修ができる。
改修の内容改修の手順0 20 50 100 500 1,000以上単位[万円]費用の目安既存の窓の外観・樹脂サッシ、木製サッシの住宅対象となる住宅既存の窓の内観外壁側のシーリングをカットし、サッシのつばをカットするサッシの室内側のつばをカットする開始標準的な工期約 ３ 日住みながら改修可能 不可能Ⅰ-A-04 窓の改修 サッシの交換・枠を含めて最新の断熱性能が得られる・窓の結露が減少・気密性能が向上改修の効果補助金国交省、環境省既存のサッシを取り外すもどる改修事例 Ⅰ-A-01 Ⅰ. 居住環境の改善留意点・住宅の内外装をなるべく怖さずに、既存サッシのつばをカットするために、特殊な工具をもちいると効率的に作業が行える(図１)。
・既存のサッシの断熱性能と、新設するサッシの性能を比較してどの程度、性能向上するかを事前に説明する。
・壁断面の水密、気密処理を的確に行う。
発行：北海道庁建設部住宅局建築指導課地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築研究本部協力：日本住宅リフォーム産業協会北海道支部株式会社シー・アイ・エス計画研究所一般財団法人北海道建築指導センター一般社団法人北海道建築技術協会問い合わせ：北海道庁建設部住宅局建築指導課TEL 011-204-5577完成壁断面の水密気密処理をする 外側につばのある新しいサッシを取り付ける外側、内側の気密処理を行う図１ 電動カッターの例改修の手順改修後の維持管理もどる
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一般競争入札の実施（会議録等作成システム運用・管理業務）
一般競争入札の実施（会議録等作成システム運用・管理業務） - 総務部イノベーション推進局情報政策課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局情報政策課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（会議録等作成システム運用・管理業務） 一般競争入札の実施（会議録等作成システム運用・管理業務） 一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の告示 北海道告示第11226号 (PDF 345KB) 入札に付する事項 1契約の名称会議録等作成システム運用・管理業務 2契約期間契約締結の日から令和8年（2026年）3月31日まで 3資格申請の時期令和7年（2025年）7月14日（月）から令和7年（2025年）7月23日（水）まで 入札執行の場所及び日時 1入札場所札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用1号会議室 2入札日時令和7年（2025年）7月25日（金）午前9時30分 契約条項を示す場所 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課 関係書類 関係書類（会議録等作成システム運用・管理業務） (ZIP 1.42MB) このページに関するお問い合わせ 〒060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎5階 北海道総合総務部イノベーション推進局情報政策課電話番号：011-204-5980（直通） カテゴリー 入札情報 委託業務 イノベーション推進局情報政策課のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局情報政策課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎5階 電話: 011-204-5980 Fax: 011-232-3962 お問い合わせフォーム 2025年7月14日 Adobe Reader イノベーション推進局情報政策課メニュー 注目情報 入札関連情報 情報システムの開発に関する競争入札参加資格申請 入札情報 入札結果等の公表 行政の情報化 電子入札 道における生成AIサービスの利用 計画等 ICT部門の業務継続計画（ICT-BCP） 情報システム最適化の取組方針 北海道職員のデジタル人材育成に関する計画 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11226号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年７月14日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 会議録等作成システム運用・管理業務(２)契約の目的の仕様等 業務処理要領による。(３)履行期限(契約期間)ア 契約期間 契約締結の日から令和８年(2026年)３月31日までイ 準備期間 契約締結の日から令和７年(2025年)10月31日までウ サービス提供期間 令和７年(2025年)11月１日から令和８年(2026年)３月31日まで(４)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、情報システムの開発の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)提供予定のクラウドサービスについて、プライバシーマーク制度に基づき、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(以下、「JIPDEC」という。)又はJIPDECが指定した審査機関からプライバシーマーク使用許諾を受けていること。(５)提供予定のクラウドサービスについて、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に基づき、JIPDECが認定した認証機関から情報セキュリティマネジメントシステム認証(ISO/IEC 27001)を取得していること。今後取得予定の場合は、それを証明する公的な書類を提出すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(４)及び(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が保有する資格を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)及び(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申 請 の 時 期 令和７年(2025年)７月14日(月)から令和７年(2025年)７月23日(水)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局情報政策課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用１号会議室(２)入札日時 令和７年(2025年)７月25日(金)午前９時30分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5980(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の実施（道庁業務RPA導入支援業務）
一般競争入札の実施（道庁業務RPA導入支援業務） - 総務部イノベーション推進局情報政策課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局情報政策課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（道庁業務RPA導入支援業務） 一般競争入札の実施（道庁業務RPA導入支援業務） 一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の告示 北海道告示第11225号 (PDF 340KB) 入札に付する事項 1契約の名称道庁業務RPA導入支援業務 2契約期間契約締結の日から令和8年（2026年）3月19日まで 3資格申請の時期令和7年（2025年）7月14日（月）から令和7年（2025年）7月23日（水）まで 入札執行の場所及び日時 1入札場所札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用1号会議室 2入札日時令和7年（2025年）7月25日（金）午前9時00分 契約条項を示す場所 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課 関係書類 関係書類（道庁業務RPA導入支援業務） (ZIP 2.55MB) このページに関するお問い合わせ 〒060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎5階 北海道総合総務部イノベーション推進局情報政策課電話番号：011-204-5980（直通） カテゴリー 入札情報 委託業務 イノベーション推進局情報政策課のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局情報政策課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎5階 電話: 011-204-5980 Fax: 011-232-3962 お問い合わせフォーム 2025年7月14日 Adobe Reader イノベーション推進局情報政策課メニュー 注目情報 入札関連情報 情報システムの開発に関する競争入札参加資格申請 入札情報 入札結果等の公表 行政の情報化 電子入札 道における生成AIサービスの利用 計画等 ICT部門の業務継続計画（ICT-BCP） 情報システム最適化の取組方針 北海道職員のデジタル人材育成に関する計画 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11225号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年７月14日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 道庁業務RPA導入支援業務(２)契約の目的の仕様等 調達仕様書による。(３)履行期限(契約期間) 契約締結の日から令和８年(2026年)３月19日まで(４)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、情報システムの開発の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)資格審査申請書を提出する日の直前２年間に、国又は地方公共団体とＲＰＡの導入や利用支援に関する契約に基づく業務を履行していること。(５)(株)NTTデータが発行する「RPA技術者検定(エキスパート以上)」の資格を保有する者が当該業務に従事すること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(４)及び(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が保有する資格を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)及び(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申 請 の 時 期 令和７年(2025年)７月14日(月)から令和７年(2025年)７月23日(水)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局情報政策課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用１号会議室(２)入札日時 令和７年(2025年)７月25日(金) 午前９時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5980(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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一般競争入札の実施（AI-OCRクラウドサービス提供業務）
一般競争入札の実施（AI-OCRクラウドサービス提供業務） - 総務部イノベーション推進局情報政策課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 総務部 &amp;rsaquo; イノベーション推進局情報政策課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施（AI-OCRクラウドサービス提供業務） 一般競争入札の実施（AI-OCRクラウドサービス提供業務） 一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の告示 北海道告示第11227号 (PDF 347KB) 入札に付する事項 1契約の名称AI-OCRクラウドサービス提供業務 2契約期間契約締結の日から令和12年（2030年）10月31日まで 3資格申請の時期令和7年（2025年）7月14日（月）から令和7年（2025年）7月23日（水）まで 入札執行の場所及び日時 1入札場所札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用1号会議室 2入札日時令和7年（2025年）7月25日（金）午前10時00分 契約条項を示す場所 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課 関係書類 関係書類（AI-OCRクラウドサービス提供業務） (ZIP 1.33MB) このページに関するお問い合わせ 〒060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎5階 北海道総合総務部イノベーション推進局情報政策課電話番号：011-204-5980（直通） カテゴリー 入札情報 委託業務 イノベーション推進局情報政策課のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局情報政策課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎5階 電話: 011-204-5980 Fax: 011-232-3962 お問い合わせフォーム 2025年7月14日 Adobe Reader イノベーション推進局情報政策課メニュー 注目情報 入札関連情報 情報システムの開発に関する競争入札参加資格申請 入札情報 入札結果等の公表 行政の情報化 電子入札 道における生成AIサービスの利用 計画等 ICT部門の業務継続計画（ICT-BCP） 情報システム最適化の取組方針 北海道職員のデジタル人材育成に関する計画 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11227号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年７月14日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量 AI-OCRクラウドサービス提供業務(２)契約の目的の仕様等 業務処理要領による。(３)履行期限(契約期間)ア 契約期間 契約締結の日から令和12年(2030年)10月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律 67 号)第234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。イ 準備期間 契約締結の日から令和7年(2025年)10月31日までウ サービス提供期間 令和７年(2025年)11月１日から令和12年(2030年)10月31日まで(４)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、情報システムの開発の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)提供予定のクラウドサービスについて、プライバシーマーク制度に基づき、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(以下、「JIPDEC」という。)又はJIPDECが指定した審査機関からプライバシーマーク使用許諾を受けていること。(５)提供予定のクラウドサービスについて、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に基づき、JIPDECが認定した認証機関から情報セキュリティマネジメントシステム認証(ISO/IEC 27001)を取得していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(４)及び(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が保有する資格を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(４)及び(５)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申 請 の 時 期 令和７年(2025年)７月14日(月)から令和７年(2025年)７月23日(水)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前９時00分から午後５時00分までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北３条西６丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局情報政策課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用１号会議室(２)入札日時 令和７年(2025年)７月25日(金)午前10時00分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課イ 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-204-5980(６)前金払前金払はしない。(７)概算払概算払はしない。(８)部分払部分払はしない。(９)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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次期物品管理システムに係るサービス導入業務に係る総合評価一般競争入札の実施について
次期物品管理システムに係るサービス導入業務に係る総合評価一般競争入札の実施について - 出納局総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 出納局 &amp;rsaquo; 総務課 &amp;rsaquo; 次期物品管理システムに係るサービス導入業務に係る総合評価一般競争入札の実施について 次期物品管理システムに係るサービス導入業務に係る総合評価一般競争入札の実施について 次期物品管理システムに係るサービス導入業務に係る総合評価一般競争入札の実施について（令和7年度） 出納局総務課では、「次期物品管理システムに係るサービス導入業務」に係る総合評価一般競争入札を実施します。 業務名 次期物品管理システムに係るサービス導入業務 業務の目的 本委託業務では、次期物品管理システムに係る外部サービスを導入することを目的とする。 契約期間 契約締結日から令和９年10月29日 入札の告示 令和7年度北海道告示第11234号 (PDF 107KB) 入札関係資料 ※調達仕様書のうち情報セキュリティに係る基準等については、入札に参加する者に必要な資格を有しており、かつ、秘密保持誓約書を提出した者にのみ公開します。 関係書類一式（調達仕様書を除く） (ZIP 1.22MB) 調達仕様書、要求定義書及び用語集 (ZIP 139KB) 要求定義書別添 (ZIP 317KB) 調達仕様書参考資料 (ZIP 772KB) 秘密保持誓約書 (DOCX 9.31KB) 今後のスケジュール 令和７年８月28日：入札参加申請の受付期間の終了令和７年８月29日：企画提案書作成に関する質問受付期間の終了令和７年９月５日：入札の実施令和７年９月上旬～中旬：プレゼンテーション実施（予定）令和７年９月下旬：契約締結（予定） カテゴリー 入札情報 委託業務 総務課のカテゴリ 注目情報 入札情報 お問い合わせ 出納局総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 電話: 011-204-5612 Fax: 011-232-7459 お問い合わせフォーム 2025年7月14日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 組織・所管事務 入札結果等 その他 口座振替払の支払 入札情報 競争入札参加資格関係 指名停止の公表 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第 11234号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年７月 14日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付する事項(1) 契約の目的の名称及び数量 次期物品管理システムに係るサービス導入業務 一式(2) 契約の目的の仕様等 調達仕様書による(3) 契約期間 契約締結日から令和９年 10月 29日(4) 履行場所 札幌市中央区北３条西７丁目北海道出納局総務課財務システム企画室２ 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。(1) 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「情報システムの開発」の資格を有する こと。(2) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(3) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(4) ISO/IEC27001認証(国際標準規格)、JIS Q 27001 認証(日本産業標準規格)のうち、い ずれかを取得していること３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(4)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が保有する資格を含めることができる。４ 条件付一般競争入札参加資格の審査(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の５の２の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の(4)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申 請 の 時 期 令和７年７月 14日(月)から同年８月 28日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時まで イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなけ ればならない。 ウ 申請書類の提出先 北海道出納局総務課財務システム企画室(2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道出納局総務課財務システム企画室６ 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所 北海道札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館４階出納局入札室(送付 による場合は、郵便番号 060-8588 札幌市中央区北 3条西 7丁目 北海道庁出 納局総務課財務システム企画室)(2) 入札日時 令和７年９月５日(金) 午前 10 時 00分(送付による場合は、同月４日(木)午後５時までに必着)(3) 開札場所 (1)に同じ。(4) 開札日時 (2)に同じ。７ 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金 約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認める。10 落札者の決定方法 この入札は、地方自治法施行令第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とともに、契約の対象となるシステムの性能、機能、技術等を記載した提案書を提出しなければならない。また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とす る。なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。11 落札者決定基準 落札者決定基準は、別記による。12 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。13 契約書作成の要否(1) この契約は契約書の作成を要する。(2) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。14 その他(1) 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(3) 最低制限価格地方自治法施行令第 167条の 10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(4) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(5) 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道出納局総務課財務システム企画室イ 所 在 地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北３条西７丁目ウ 電話番号 011-204-5928(6) 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(7) 概算払概算払はしない。(8) 部分払各会計年度において部分払を請求することができる回数は、次のとおりとする。令和７年度 １回令和８年度 １回令和９年度 ０回(9) 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
(10) 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加するこ とができない。(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(13) 契約の履行ア この契約に係る監督又は検査の際に、提案書による性能、機能、技術等の提案内容のと おり履行されていないときは、道の請求により提案内容のとおり修補又は再履行しなけれ ばならない。イ 提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でないと 認められるときは、アに規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内容の不履 行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を請求し、又は 契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提案内容の不履行に よる損害賠償を請求することがある。(14)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25年法律第 264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(15)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること
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<Name>令和7年度北海道告示第11234号 (PDF 107KB)</Name>
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【R7告示】受動喫煙防止対策に関する調査業務の一般競争入札
北海道告示（保健福祉部地域保健課） - 保健福祉部健康安全局地域保健課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 保健福祉部 &amp;rsaquo; 健康安全局地域保健課 &amp;rsaquo; 北海道告示（保健福祉部地域保健課） 北海道告示（保健福祉部地域保健課） 【R7告示】受動喫煙防止対策に関する調査業務の一般競争入札 令和７年（2025年）7月14日 告示分 一般競争入札（受動喫煙防止対策に関する調査業務）の実施について 次のとおり一般競争入札を実施します。 ・資格の告示：北海道告示第 11230号 (PDF 202KB) ・入札の告示：北海道告示第 11231 号 (PDF 192KB) 1．入札の概要 （1）業務名 受動喫煙防止対策に関する調査業務 （2）入札参加資格審査申請期間 令和７年（2025年）７月１４日（月）～令和７年（2025年）８月１３日（水） 2．入札執行日時及び場所等 （１）入札日時 令和７年（2025年）８月２５日（月） １４時００分 （２）入札場所 北海道立道民活動センターかでる2.7 ３階３１０研修室 （札幌市中央区北２条西７丁目） （３）開札日時 入札日時に同じ （４）開札場所 入札場所に同じ 3．関係書類 (1) 委託業務処理要領((PDF 688KB) (2) 資格審査申請書 (DOCX 20.4KB) (3) 社会保険等適用除外申出書(別記第20号様式) (DOCX 18.9KB) (4) 誓約書 (DOCX 14.4KB) (5) 競争入札心得 (PDF 149KB) (6) 入札書・委任状 (DOCX 17.2KB) (7) R07委託契約書(案) (PDF 156KB) カテゴリー 入札参加資格 請負契約 委託業務 健康づくり お知らせ 健康安全局地域保健課のカテゴリ 注目情報 入札情報 健康づくり たばこ対策 お問い合わせ 保健福祉部健康安全局地域保健課健康づくり係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5767 Fax: 011-232-2013 お問い合わせフォーム 2025年7月14日 Adobe Reader 健康安全局地域保健課メニュー 注目情報 保健所・熱中症・アレルギー・シックハウス・ 脳脊髄液減少病・IHEAT関係 道立保健所 熱中症 アレルギー シックハウス 脳脊髄液減少症 感染症等の健康危機に係る人材バンク（IHEAT） 難病関係 指定難病・特定疾患 ウイルス性肝炎・橋本病の医療費助成 原爆被爆者 小児慢性特定疾病 難病医療提供体制整備事業 マイナンバー 関係機関リンク その他 がん対策・生活習慣病対策関係 がん対策 生活習慣病対策 健康づくり・歯科保健関係 健康づくり 調理師・栄養士・管理栄養士免許申請手続き 調理師試験 たばこ対策 栄養や健康等の表示 歯科保健 給食施設について その他 地域保健課が所管する附属機関等 行政手続に関する審査基準 入札結果等の公表 補助金等交付内容の公表 入札情報 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業の実施状況及び効果検証について 地域保健情報年報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11230号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。    令和７年(2025年)7月14日                             北海道知事 鈴木 直道１ 資格及び調達をする役務等の種類    令和７年度において道が締結しようとする(１)に定める契約に係る一般競争入札に参 加する者に必要な資格は、(２)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の 種類は、(３)に定めるものとする。(１)契約令和7年7月14日に一般競争入札の公告を行う受動喫煙防止対策に関する調査業務の委託契約(２)資格   受動喫煙防止対策に関する調査業務に関する資格(以下「資格」という。)(３)役務等の種類受動喫煙防止対策に関する調査に係る調査及び分析業務２ 資格要件  次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(３)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(４)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(５)暴力団関係事業者等でないこと。(６)次に掲げる税を滞納している者でないこと。  ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)  イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)  ウ 消費税及び地方消費税(７) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。  ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出  イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出  ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(８)道内に本社又は事業所を有する者であること。(９)過去２年間において国(事業団、独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公共団体から  本業務と同種の業務について請負実績がある者であること。３ 資格要件の特例  中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(９)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(１)申請の時期   資格審査の申請は、令和7年7月14日から令和7年8月13日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。(２)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。北海道保健福祉部健康安全局地域保健課のホームページからダウンロードすることができ  る。  (https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/118977.html)なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記した  もの)及び重量22グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、資格に関する事務  を担当する組織に申し込むこと。また、電子メール送信による交付を希望する場合は、資格に関する事務を担当する組織に  電子メール(hofuku.kenkou@pref.hokkaido.lg.jp)で申し込むこと。(３)申請の方法   資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により  作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。            ５ 資格審査の再申請   (１)再申請の事由   次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行  うことができる。  ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員   (資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(２)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示  により作成した申請書類を提出しなければならない。６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(１)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の(１)に定める契  約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(２)有効期間の更新資格は１の(１)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。７ 資格の喪失                                      資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。      (１)２に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。 (２)資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当   該許可、免許、登録等を取り消されたとき。８ 資格に関する事務を担当する組織(１)名称   北海道保健福祉部健康安全局地域保健課(２)所在地  札幌市中央区北３条西６丁目(３)電話番号 011－204－5767  
北海道告示第11231号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和7年(2025年)7月14日                           北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量  受動喫煙防止対策に関する調査業務(２)契約の目的の仕様等      委託業務処理要領のとおり(３)履行期限(契約期間)   契約の日から令和8年1月30日(金)まで(４)納入場所(履行場所)   札幌市中央区北３条西６丁目北海道保健福祉部健康安全局地域保健課２ 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道告示第     号に規定する受動喫煙防止対策に関する調査業務の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所   北海道立道民活動センターかでる2.7 3階 310会議室(２)入札日時   令和7年8月25日(月) 14時 00分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時   (２)に同じ５ 入札保証金  入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金  契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否  郵便等による提出も認める。８ 落札者の決定方法  地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、財務規則第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成の要否  要11 その他(１)無効入札   開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格   設定していない。(３)最低制限価格   設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い  ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織  ア 名  称  北海道保健福祉部健康安全局地域保健課  イ 所 在 地  札幌市中央区北３条西６丁目  ウ 電話番号  011－204－5767(６)前金払    業務委託料の額の10分の３に相当する額の範囲内で業務委託料の前金払いを請求する   ことができる。(７)概算払   概算払はしない。(８)部分払   部分払はしない。(９)入札の執行   初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期   この入札は、取りやめること又は延期することがある。               (11)入札執行の公開   この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾   契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他   この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
北海道告示第11231号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和7年(2025年)7月14日                           北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称及び数量  受動喫煙防止対策に関する調査業務(２)契約の目的の仕様等      委託業務処理要領のとおり(３)履行期限(契約期間)   契約の日から令和8年1月30日(金)まで(４)納入場所(履行場所)   札幌市中央区北３条西６丁目北海道保健福祉部健康安全局地域保健課２ 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道告示第     号に規定する受動喫煙防止対策に関する調査業務の資格を有すること。３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北３条西６丁目 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課４ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所   北海道立道民活動センターかでる2.7 3階 310会議室(２)入札日時   令和7年8月25日(月) 14時 00分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時   (２)に同じ５ 入札保証金  入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。６ 契約保証金  契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。７ 郵便等による入札の可否  郵便等による提出も認める。８ 落札者の決定方法  地方自治法施行令第167条の10第１項に規定する場合を除き、財務規則第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。９ 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成の要否  要11 その他(１)無効入札   開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格   設定していない。(３)最低制限価格   設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い  ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (５)契約に関する事務を担当する組織  ア 名  称  北海道保健福祉部健康安全局地域保健課  イ 所 在 地  札幌市中央区北３条西６丁目  ウ 電話番号  011－204－5767(６)前金払    業務委託料の額の10分の３に相当する額の範囲内で業務委託料の前金払いを請求する   ことができる。(７)概算払   概算払はしない。(８)部分払   部分払はしない。(９)入札の執行   初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期   この入札は、取りやめること又は延期することがある。               (11)入札執行の公開   この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾   契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他   この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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令和7年7月11日公告、8月4日執行【入札参加申請締切：7月23日正午】 (PDFファイル: 323.3KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １０９ 号工事名 堀之内地内配水管布設工事工事箇所 藤枝市 堀之内 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝４２８．８ｍ、ＨＰＥ径７５ Ｌ＝４２５．７ｍ、ＨＰＥ径１００ Ｌ＝３．０ｍ、仕切弁径７５ Ｎ＝３基、ドレン工 Ｎ＝１箇所工期(完成期限) 令和７年１１月２１日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格において、土木一式工事及び水道施設工事の入札参加資格を有していること。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月２３日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月２９日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月２３日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月３１日(木)午前９時から令和７年８月１日(金)午後２時まで開札日時 令和７年８月４日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年７月１２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、耐震継手のうちＨＰＥ継手により施工延長 400m 以上の導・送・配水管工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年７月１２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、耐震継手のうちＨＰＥ継手により施工延長 200m 以上の導・送・配水管工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年7月11日公告、8月20日執行【入札参加申請締切：7月29日正午】 (PDFファイル: 271.8KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １１０ 号工事名 令和７年度(市単)岡部町野田沢地内地すべり対策工事工事箇所 藤枝市 岡部町野田沢 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝３７.０ｍ、アンカー工 Ｎ＝３２本、受圧板 Ｎ＝１０基、吹付枠工 Ｌ＝２２０ｍ、植生基材吹付工 Ａ＝２００ｍ２、集排水ボーリング工 Ｌ＝１１８ｍ、法面水路工 Ｌ＝１３９ｍ工期(完成期限) 令和８年３月２３日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
国土防災技術(株)(東京都港区虎ノ門３ー１８ー５)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月２９日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月５日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１９日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月２９日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年８月１８日(月)午前９時から令和７年８月１９日(火)午後２時まで開札日時 令和７年８月２０日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年７月１２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、アンカー工を含む法枠工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年７月１２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、法枠工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年7月11日公告、8月4日執行【入札参加申請締切：7月23日正午】 (PDFファイル: 1.1MB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １２２ 号工事名 公園施設バリアフリー化第１工区工事工事箇所 藤枝市 堀之内一丁目 地内工事概要 便所設置 Ｎ＝１基、水飲み設置 Ｎ＝１基、園路整備 Ｌ＝１２．９ｍ工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月２３日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月２９日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月２３日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月３１日(木)午前９時から令和７年８月１日(金)午後２時まで開札日時 令和７年８月４日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １２３ 号工事名 公園施設バリアフリー化第２工区工事工事箇所 藤枝市 天王町二丁目 地内工事概要 便所設置 Ｎ＝１基、水飲み設置 Ｎ＝１基、園路整備 Ｌ＝６．８ｍ工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月２３日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月２９日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月２３日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月３１日(木)午前９時から令和７年８月１日(金)午後２時まで開札日時 令和７年８月４日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １２４ 号工事名 駅南公園インクルーシブ遊具整備工事工事箇所 藤枝市 田沼一丁目 地内工事概要 跳躍系遊具設置 Ｎ＝１基、ブランコ設置 Ｎ＝１基、テーブル型砂場設置 Ｎ＝１基工期(完成期限) 令和８年１月３０日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(11)工事成績評定点の入札参加条件ア 藤枝市が発注した工事(契約検査課入札執行案件に限る)のうち、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに完成検査を完了した全土木一式工事の平均工事成績評定点(少数第２位を四捨五入し、少数第１位まで求める)が７９．０点以上(Ａ・Ｂランク)であること。
イ 藤枝市が発注した工事(契約検査課入札執行案件に限る)のうち、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに完成検査を完了した土木一式工事で、工事成績評定点７０点未満(Ｄ・Ｅランク)の成績がないこと。
３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月２３日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月２９日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月２３日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札シ工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
ステムの添付機能により添付し提出すること。
入札書受付期間令和７年７月３１日(木)午前９時から令和７年８月１日(金)午後２時まで開札日時 令和７年８月４日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １２５ 号工事名 公園施設長寿命化第２工区工事工事箇所 藤枝市 平島 外 地内工事概要 滑り台設置 Ｎ＝２基、複合遊具設置 Ｎ＝１基、ロッキング遊具設置 Ｎ＝２基工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月２３日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月２９日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月２３日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月３１日(木)午前９時から令和７年８月１日(金)午後２時まで開札日時 令和７年８月４日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １３２ 号工事名 令和７年度(県費)林道高根舟ヶ久保線(瀬戸ノ谷)法面改良工事工事箇所 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１３ｍ、法面保護工 Ａ＝２２２．５ｍ２工期(完成期限) 令和７年１１月２８日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)松井測量設計事務所(島田市川根町家山１１３８－３)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月２３日(水)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月２９日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月２３日(水)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月３１日(木)午前９時から令和７年８月１日(金)午後２時まで開札日時 令和７年８月４日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書 提出を求められた日の翌日か 提出場所：等の提出日 ら起算して２日以内(市の休日を除く)藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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<CftIssueDate>2025-07-11T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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令和7年7月11日公告、8月20日執行【入札参加申請締切：7月29日正午】 (PDFファイル: 248.4KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)実施要領」及び「藤枝市週休２日推進工事(建築工事)積算要領」に基づく週休２日工事【発注者指定型】とします。
令和７年７月１１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １１１ 号工事名 志太消防本部藤枝消防署仮眠室改修工事工事箇所 藤枝市 稲川 地内工事概要 志太消防本部藤枝消防署の仮眠室改修工事工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限 調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 建築一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
佐野設計工房一級建築士事務所(藤枝市茶町２－１４－１６)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月２９日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年８月５日(火)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１９日(火)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月２９日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年８月１８日(月)午前９時から令和７年８月１９日(火)午後２時まで開札日時 令和７年８月２０日(水)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
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斜里警察署庁舎長寿命化改修工事（第一期）監理の入札告示
北海道警察本部告示第450号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年７月８日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量斜里警察署庁舎長寿命化改修工事(第一期)監理 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から130日間⑷ 履行場所斜里町２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年７月８日(火)から令和７年７月17日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年７月31日 木 午後１時50分 送付による場合は 令和７年７月30日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年７月８日(火)から令和７年７月30日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年７月８日(火)から令和７年７月17日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年７月８日(火)から令和７年７月30日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積800㎡以上の建築工事(新営、改修又は修繕)の工事監理業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１、別紙１－②及び別紙１－③のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 落札決定時に「契約に関する申出書」の提出がない場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから遺漏等がないよう御確認をお願いします。
⑵ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
案委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 斜里警察署庁舎長寿命化改修工事(第一期)監理２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除５ 建築士法第22条の３の３に定める記載事項 別記のとおり上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
「この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委 託 者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受 託 者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者と受託者との協議の上、委託者が必要であると認めたときは、提出期限を７日間まで延長できるものとする。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務計画書の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第１10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 業務を完了させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、営繕工事監理業務委託特記仕様書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 削除(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第18条から第24条までの規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(完了確認等)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務完了の確認を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の通知を受けたときは、委託者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 削除(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)について完了確認を行うことができる。この場合において、委託者は、当該完了確認を行った既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 第２項の場合(第42条第８号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 削除(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする
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<CftIssueDate>2025-07-08T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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北見方面本部総合庁舎長寿命化改修工事（第一期）監理の入札告示
北海道警察本部告示第449号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年７月８日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量北見方面本部総合庁舎長寿命化改修工事(第一期)監理 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から232日間⑷ 履行場所北見市２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年７月８日(火)から令和７年７月17日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年７月31日 木 午後１時40分 送付による場合は 令和７年７月30日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年７月８日(火)から令和７年７月30日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年７月８日(火)から令和７年７月17日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年７月８日(火)から令和７年７月30日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積1,000㎡以上の建築工事(新営、改修又は修繕)の工事監理業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１、別紙１－②及び別紙１－③のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 落札決定時に「契約に関する申出書」の提出がない場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから遺漏等がないよう御確認をお願いします。
⑵ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
案委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 北見方面本部総合庁舎長寿命化改修工事(第一期)監理２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除５ 建築士法第22条の３の３に定める記載事項 別記のとおり上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
「この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委 託 者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受 託 者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者と受託者との協議の上、委託者が必要であると認めたときは、提出期限を７日間まで延長できるものとする。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務計画書の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第１10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 業務を完了させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、営繕工事監理業務委託特記仕様書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 削除(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第18条から第24条までの規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(完了確認等)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務完了の確認を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の通知を受けたときは、委託者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 削除(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)について完了確認を行うことができる。この場合において、委託者は、当該完了確認を行った既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 第２項の場合(第42条第８号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 削除(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする
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<OrganizationName>国家公安委員会（警察庁）北海道警察本部総務部施設課</OrganizationName>
<CftIssueDate>2025-07-07T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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警察本部札幌運転免許試験場除草業務
北海道警察本部告示第440号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５第１項 。
の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和７年７月３日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 資格及び調達をする役務等の種類令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契約令和７年７月３日に一般競争入札の公告を行う次に掲げる契約警察本部札幌運転免許試験場除草業務⑵ 資格警察本部札幌運転免許試験場除草業務に関する資格(以下「資格」という ) 。
⑶ 役務等の種類除草業務 一式詳細は 「業務処理要領」のとおり 、２ 資格要件次のいずれにも該当すること。
⑴ 政令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。。⑵ 政令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ ) 。
イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く ) 。
ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出⑻ 過去５年間(令和２年度以降)において、１の⑴に定める契約と種類を同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
⑼ 札幌市内に本店、支店又は営業所を有すること。
３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律 )(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という )が経済産業 。
局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑻に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申請の時期資格審査の申請は、令和７年７月３日(木)から令和７年７月15日(火)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第２号)第１条に規定する北海道の休日を除く )の毎日午前９時から午後５時までの間にしなければならない。。⑵ 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察本部のホームページ「施設課から入札などのご案内(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/soumu/sisetu/sisetuka.html 」において )ダウンロードすることができる。
⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を持参又は送付することにより行わなければならない。
５ 資格審査の再申請⑴ 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く )である資格を有する者でそ 。
の構成員(資格を有する者であるものに限る )を変更したもの 。
ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
６ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有効期間の更新資格は１の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。
７ 資格の喪失資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
８ 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 所 在 地 札幌市中央区北２条西７丁目⑶ 電話番号 011-251-0110 内線2304９ その他２の⑻に定める「種類を同じくする契約」とは、庁舎構内又は公園等に係る除草業務の契約である。
北海道警察本部告示第441号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年７月３日伊 藤 泰 充 北海道警察本部長１ 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称及び数量警察本部札幌運転免許試験場除草業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から45日間⑷ 履行場所札幌市２ 入札に参加する者に必要な資格警察本部札幌運転免許試験場除草業務 令和７年北海道警察本部告示第440号に規定するを有すること。に関する資格３ 契約条項を示す場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課４ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場⑵ 入札日時 令和７年７月24日(木)午後２時00分(送付による場合は、令和７年７月23日(水)午後５時00分までに必着 )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
５ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
６ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
７ 郵便等による入札の可否認める。
８ 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１ 。
項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。９ 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間、 。に落札者が指名停止を受けた場合は 契約の締結を行わないことができるものとするこの場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
契約書作成等について 10⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 業務処理要領の閲覧等⑴ 業務処理要領は、入札参加の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができるものとする。
ア 閲覧及び交付期間令和７年７月３日(木)から令和７年７月23日(水)まで(北海道の休日に関す( ) ( 「 」 る条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休日という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 閲覧及び交付場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課による交付 ウ 郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記し 郵送たもの)及び重量100グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は送 」付により提出すること。
ア 受付期間令和７年７月３日(木)から令和７年７月15日(火)まで(休日を除く )の毎日 。
午前９時から午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号 011－251－0110 内線2304⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年７月３日(木)から令和７年７月23日(水)まで(休日を除く )の毎日 。
午前９時から午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課12 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2304⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条、 の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、 この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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<Name>一般競争入札に関する告示(PDF93KB)</Name>
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令和７年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について
令和７年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について - 環境生活部文化局文化振興課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 環境生活部 &amp;rsaquo; 文化局文化振興課 &amp;rsaquo; 令和７年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について 令和７年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について 令和7年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務に係る制限付一般競争入札の実施について 次のとおり制限付一般競争入札を実施します。 入札公告文：北海道告示第11184号 (PDF 399KB) 入札の概要 業務名 令和7年度（2025年度）北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務 入札参加資格審査申請期間 令和7年（2025年）7月4日（金）から令和7年（2025年）7月14日（月）午後5時まで 入札参加資格審査申請書の提出先 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目（北海道庁12階）北海道環境生活部文化局文化振興課企画調整係 入札執行日時 令和7年（2025年）7月31日（木）午後1時30分 入札執行の場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁12階 環境生活部1号会議室 関係書類 （1）特記仕様書 (PDF 523KB) （2）成果品目録 (PDF 69.3KB) （3）競争入札心得 (PDF 80.3KB) （4）契約書(案) (PDF 362KB) （5）入札参加資格審査申請書 (XLS 62.5KB) （6）入札書(例示) (DOC 32KB) （7）委任状(例示) (DOCX 16KB) （8）委託費内訳書 (XLSX 17.5KB) （9）見積用設計書 (PDF 220KB) （10）事業者に対する留意事項 (PDF 800KB) カテゴリー お知らせ 入札情報 委託業務 文化局文化振興課のカテゴリ 注目情報 入札・随意契約結果一覧 お知らせ お問い合わせ 環境生活部文化局文化振興課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5208 Fax: 011-232-8695 お問い合わせフォーム 2025年7月4日 Adobe Reader 文化局文化振興課メニュー 注目情報 条例・方針等 北海道文化振興条例 北海道文化振興指針 北海道文化審議会 北海道の文化振興施策の概要 北海道博物館基本計画 ほっかいどう歴史・文化・自然「体感」交流空間構想 生活文化 北海道歴史文化ポータルサイトＡＫＡＲＥＮＧＡ アートギャラリー北海道（北海道教育委員会） メディア芸術 北海道デジタルミュージアム 歴史文化 北海道博物館 北海道開拓の村 北海道立総合博物館の利用料金の承認 松浦武四郎をはじめとする北海道と三重県の交流連携について 文化支援 文化行事への後援 文化活動支援 顕彰制度 北海道文化賞 北海道地域文化選奨 栄誉賞・栄誉をたたえて 北海道のシンボル 北海道のシンボル 北海道章 北海道旗 北海道民の歌 道民体操 行政情報 入札・随意契約結果一覧 補助金等の交付に係る内容の公表 行政手続法等に基づく審査基準等 道立施設の利用者満足度調査 指定管理の管理目標達成状況 道立文化施設の指定管理（２文化施設） 著作権制度に関する情報 お知らせ 関連施設 北海道博物館 開拓の村 野幌森林自然ふれあい交流館 オホーツク流氷科学センター リンク 文化庁 北海道教育委員会 （公財）北海道文化財団 カルチャーナイト実行委員会 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
入 札 の 公 告北海道告示第11184号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年(2025年)７月４日北海道知事 鈴木 直道１ 入札に付す事項(１)契約名称 令和７年度(2025年度)北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務(２)業務概要 工作物(噴水)の実施設計、用地測量ほか(３)契約期間 契約締結日の翌日(開庁日)から令和７年(2025年)12月19日(金)(４)業務場所 札幌市厚別区厚別町小野幌２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者(未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(２)令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「土木設計」「測量」の資格を有すること。(３)過去15年間(平成22年(2010年)度から令和6年(2024年)度まで)に、元請として本業務と同種又は類似と認められる業務を受託した実績を有する者であること。(４)地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加が排除されている者でないこと。(５)競争入札参加申請書等の提出の日から開札の時までの時期に、北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合おいては、競争入札参加資格確認申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。(６)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと 。(７)暴力団関係事業者等でないこと。(８)次に掲げる税の滞納をしている者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(９)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出(10)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の北海道競争入札参加資格の再審査結果を有していること。(11)北海道内に本社又は本店を有する者であること。(12)入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係が無いこと。なお、資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社または民事再生法第２条第４項に基づく再生手続きが存続中の会社「以下 更生会社等」という。)である場合を除く。ａ 親会社(会社法第２条第４号の規定による子会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合ｂ 親会社を同じくする子会社の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ａについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ａ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第２条第１項第 12 号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役及び代表執行役をいう。以下同じ)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｂ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第 67 条第１項又は民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の(３)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和７年(2025年)７月４日(金)から令和７年(2025年)７月14日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 添付書類ａ 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(押印不要)ｂ 類似業務実績調書ｃ 類似業務実績を証明する書面(委託業務実績証明書又はこれに代わる書面(契約書等の写し))ｄ 特定関係調書(当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合は、適宜持参により提出すること。)ｅ その他支出負担行為担当者が必要と認める書類ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目北海道環境生活部文化局文化振興課企画調整係エ 提出方法 持参又は送付により提出すること。(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所 北海道環境生活部文化局文化振興課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁12階 環境生活部 １号会議室(２)入札日時 令和７年(2025年)７月31日(木)午後１時30分(３)開札場所 (１)に同じ(４)開札日時 (２)に同じ７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。
10 落札者の決定方法地方自治法施行令第 167条の 10 第１項に規定する場合を除き、財務規則第 151 条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成等について(１)この契約は契約書の作成を要する。(２)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。13 業務費内訳書(１)この入札は、初度の入札執行時に業務費内訳書の提出を求める案件である。(２)業務費内訳書については、見積用参考資料により示す業務費内訳書様式の項目に対応する金額を記載すること。(３)業務費内訳書は、封書の上、自己の氏名を表記して入札書と同時に提出すること。(４)業務費内訳書の提出がない場合又は業務費内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効とする。入札が無効となった場合は、再度入札に参加できない。(５)一度提出した業務費内訳書は入札書と同様、書換え、引換え又は撤回が認められないので、留意すること。14 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道環境生活部文化局文化振興課企画調整係イ 所在地 札幌市中央区北3条西6丁目ウ 電話番号 011-204-5208(８)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(９)概算払概算払はしない。(10)部分払部分払はしない。(11)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(12)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(13)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(14)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(17)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
1令和７年度(2025年度)北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務特 記 仕 様 書北海道2１ 総 則1) 共通仕様書の適用1 この仕様書は、「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書(令和６年 10 月版、監修北海道建設部)」(以下共通仕様書という)、並びに「設計業務等共通仕様書(自然公園編、平成29年7月改定、監修環境省)」及び関係法規・規則等を遵守して行うものとする。なお、共通仕様書は下記のwebページを参照すること。「https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/196612.html」2 本仕様書及び設計図書に記載されていない事項については、関係各要綱、示方書及び指針等に準拠するが、技術の基本的事項については、「自然公園等施設技術指針(令和４年３月改定、監修環境省)」による。受託者が上記以外の参考図書により設計等を行う場合は、業務担当員との協議を行い承諾を得るものとする。また、その参考とした図書の写し、カタログ等を業務担当員に提出するものとする。施工にあたって、疑義、不明な点があれば、その都度業務担当員と協議を行うこと。2) 業務担当員との打合せについて本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と業務担当員は常に密接な連絡をとり、測量業務等の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容について、その都度受託者は打合せ簿(共通仕様書様式第2号)に記録し、相互に確認しなければならない。電話による打合せについても、打合せ内容を記載した打合せ簿を作成し、相互の確認をしなければならない。打合せ簿は2部作成し、内1部は複写とし各自1部を保有し保管するものとする。測量打合せ項目 作業段階 備考第１回(着手時) 業務開始前 打合せ場所：環境生活部文化局文化振興課打合せ構成員：第１回・最終：測量主任技師・測量技師各１名ずつ上記以外：測量主任技師・測量技師補各１名ずつ中間 測量作業着手時中間中間最終 成果品納入時合計 ５回設計打合せ項目 作業段階 備考第１回(着手時) 設計作業計画作成後 打合せ場所：環境生活部文化局文化振興課打合せ構成員：第１回・最終：主任技師・技師Ａ・技師Ｂ各１名ずつ上記以外：技師Ａ・技師Ｂ各１名ずつ中間中間最終 成果品納入時合計 ４回3) 関係官公庁への手続き等について障害物の除去、立木の伐採や土地の試掘等は、あらかじめ所定の手続をとらなければならない。4) 労働安全・訓練等について労働安全衛生法等関係法令に基づき、日々の安全教育のほか、本業務現場に即した安全訓練等について、本業務に従事する測量調査業務担当者、作業員を対象に実施するとともに、安全教育の徹底を図り、その指導、監督に努めなければならない。5) 交通安全・労働災害防止について受託者は、業務の実施にあたり、交通事故・労働災害の防止に努めること。3受託者は、労働安全、訓練等の一環として交通安全教育の徹底を図るとともに、現地までの移動に際し自家用自動車等を使用する場合は、運転者の体調等の把握に努めるとともに、道路状況等の把握等、必要と思われる情報の収集を行い、交通安全の徹底をはからなければならない。○内 容１ 交通労働災害防止担当管理者を定める。(道路交通法等の規定により安全運転管理者、運行管理者を決めている場合は必要としない。)２ 労働安全管理体制を確立する。３ 業務実施計画を策定し、無理な業務の執行体制を排除する。４ 現場状況を的確に把握し作業現場での安全点検の徹底を行う。５ 現場状況により防護具を装備する。(ヘルメット、呼吸用保護具、安全帯、命綱、防護眼鏡、脚絆、等)６ 安全運転を妨げる諸要因を取り除く。(過労、道路情報の不足,車両点検の不備、気象等の情報等)７ 健康診断、健康管理の徹底８ 現場での薬箱等(携帯用も含む)の常備を徹底する。(特に蜂用の防虫薬品等)6) 労働者死傷報告について業務の実施に際し、従事する労働者に休業４日以上の労働災害が発生した場合は、速やかに業務担当員に連絡するとともに、次により報告すること。１ 報告を要する労働災害の範囲業務の着手から完了までの期間中、当該業務の実施に従事する労働者が労働災害、その他就業中、又事業場、若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は、急性中毒により死亡、又は４日以上の休業をしたとき。２ 報告の方法労働安全衛生規則９７条の規定による「労働者死傷病報告」(様式第２３号)を所轄労働基準監督署へ提出するとともに、その写しを業務担当員に提出すること。7) 概 数1 設計書等の備考欄に「概」または「概数」と記して示した数量は概数であり、必要に応じて設計変更する。2 概数に係るものの実施にあたっては、業務担当員と打合せを行い、承諾を得て実施すること。8) 管理技術者1 本業務を行うにあたって、受託者は管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。2 管理技術者は契約図書の基づき測量業務等に関する技術上の一切の事項を処理するものとする。3 管理技術者は、測量法に基づく測量士の資格保有者であり、技術士(業務に該当する技術部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。また、日本語に堪能でなければならない。なお、同等の能力と経験を有する技術者とは、次のいずれかに該当する者で発注者が認める者をいう。(１)ＲＣＣＭ(造園部門又は建設環境部門)(２)技術士(環境部門：自然環境保全又は環境保全部門)(建設部門：都市及び地方計画又は建設環境)(３)一級土木施工管理技士(４)一級造園施工管理技士(５)①から④のいずれかに該当する者で、発注者が認める者① 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)による大学卒業にあっては、建設コンサルタント等実務については、１３年以上の実務経験を有する者。② 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、建設コンサルタント業務について１５年以上の実務経験を有する者。③ 学校教育法による高等学校卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について１７年以上4の実務経験を有する者。④ 上記に掲げるものと同等以上の知識及び技術を有する者。4 管理技術者に委任できる権限は、契約書第９条第２項に規定した事項とする。ただし、受託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受託者の一切の権限(契約書第９条第３項の規定により凝視できないとされた権限を除く)を有するものとされ、発注者及び業務担当員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
5 管理技術者は、業務担当員が指示する関連ある設計業務等の受託者と十分協議の上相互に協力し業務を実施しなければならない。6 管理技術者は、屋外における設計業務に際しては、使用人等(協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、地元関者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、設計業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。7 管理技術者は照査結果の確認を行わなければならない。9) 照査技術者1 本委託業務の実施にあたっては、照査技術者の選任を必要とする。2 本業務を行うにあたって、受託者は照査技術者を定め、発注者に通知しなければならない。照査技術者は、管理技術者とは別に定めるものとする。3 照査技術者は、技術士(業務に該当する技術部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。なお、同等の能力と経験を有する技術者とは、以下のとおりとする。① 一級土木施工管理技士② 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)による大学卒業にあっては、建設コンサルタント等実務については、１３年以上の実務経験を有する者。③ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、建設コンサルタント業務について１５年以上の実務経験を有する者。④ 学校教育法による高等学校卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について１７年以上の実務経験を有する者。⑤ 上記に掲げるものと同等以上の知識及び技術を有する者。4 照査技術者は、中間段階及び終了時に照査を行った結果を照査内容記録簿(共通仕様書Ⅲ様式第9号)に整理し、提出すること。10) 資料等の貸与について１ 本業務で貸与できる資料は次のとおり。貸与資料 単位 貸与期間 内容北海道百年記念広場関係図面 １式 本業務の委託期間 図面等２ 貸与・返却については、借用書(共通仕様書第３号)を業務担当員に提出すること。11) 成果品について1 本業務に係る成果品は、別紙「成果品目録」のとおり。2 本業務は電子納品対象業務とする。電子納品の運用にあたっては、「情報共有・電子納品運用ガイドライン【業務編】」(令和７年５月 監修北海道建設部)(以下、ガイドラインという)に基づくものとし、業務担当員と協議のうえ、電子化の範囲等を決定しなければならない。3 成果品は「国土交通省の電子納品要領(案)及び関連基準(案)等(以下、要領という)を準用して作成した電子データを電子媒体(CD-R)で正副各１部並びにA3版縮小の設計図を１部紙で納品する。4 図面については、JWW形式もしくはp21形式及びPDF形式とする。5 「ガイドライン」及び「要領」の解釈に疑義がある場合は業務担当員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。なお、電子化の困難な資料及び打合せ簿、委託業務月報等の押印された書類については、紙による成果品を１部納品する。512) その他1 踏査、測量等現地立入りの際、植生の刈払い等は原則行わないこと。2 踏査、測量等現地立入りにあたっては、周辺自然環境に悪影響を与えないよう十分配慮すること。２ 測量業務1) 測量杭等1 測量に使用する杭は、頭部のつぶれを切りそろえ頭部に赤色のペイントを塗布し、杭番号その他必要事項を記入しなければならない。2 木の根もと等にベンチマークを設置する場合は、経年変化しないよう留意すること。また、２～３箇所に１箇所は、木の根もとでなく永久構造物などにベンチマークを設置すること。3 ベンチマークの規格は、共通仕様書Ⅰ測量業務共通仕様書4-4による。2) 測量範囲基本設計説明書の外構整備範囲とする。3) 平面図作成平面図には、保全対象となる施設や、事業計画に関連する周辺地域の工作物等を明示し、岩盤の露出状況、林況、ベンチマーク、測線、山脚、渓床の接合線、保安林界など、作図すること。4) 測量機械器具の検定本測量作業に使用する長さ測定の機器(光波測距儀等、インバール標尺、鋼巻尺)の検定を行うものとし、検定については、北海道公共測量作業規定に定める測量機器の検定に関する技術を有する第三者機関が行い、発行する証明書を成果品に添付して提出すること。5) 成果品納入成果品の内容は、別紙「成果品目録」によるものとする。また、成果品の納品形態が電子の場合は、備考欄に電子媒体の種類(CD-R・DVD-R等)を記載すること。３ 設計業務1) 設計基本条件項 目 設 計 内 容 設計区分工作物(噴水)Ａ＝0.9haＬ＝0.3kmＷ＝30ｍ外構一式植樹一式実施設計2) 設計図書の作成1 設計者は、構造物の基礎となる項目(基礎地盤、背面土圧、流量計算、土工勾配など)については、業務担当員と密に打合せを行い、打合せ簿にその内容を記載し双方で確認を行うこと。2 見積書、積算基準、カタログ等の単価や歩掛の根拠資料を添付し、設計書の備考欄には使用した歩掛の発出元及び番号を記載すること。3 図面の縮尺は共通仕様書によるが、これによりがたい場合は、業務担当員と打合せを行うこと。4 計画平面図をはじめとした図面は、改修箇所と撤去箇所が判別できるよう作成すること。3) 設計図書の照査照査技術者の指定があったときは照査技術者が、それ以外の場合は社内検査等で、設計図、数量計算、各種安定計算、各流量計算等に齟齬がないか担当者が責任を持って照査確認を行い照査内容記録簿に記載すること。64) 成果品納入成果品納入時は、照査報告書に、照査内容が確認できるよう必要事項を記入のうえ提出のこと。5) 成果品鉄筋構造物に関しては、配筋に伴う鉄筋加工図を作成すること。工事で使用する資材の一覧表を報告書に添付すること。その他、現場施工上重要な必要事項は図面にも適宣記入のこと。見積徴集が必要な資材については仕様等必要事項を一覧表で整理すること。6) コスト縮減1 本業務では、限られた財源を有効に活用し効率的な事業を実施するため、工事のコスト縮減の取り組みを示し、かつ供用性、利便性、公平性、安全性、耐久性、環境保全、省資源、美観等所定の基本性能・品質の確保を考慮し、設計を進めること。2 受託者は、設計条件や次の事項を考慮し、「コスト縮減の取組み」を業務計画書に記載し委託者に提出する。業務計画書は、測量調査設計業務等共通仕様書、第２編「設計業務共通仕様書」、第１章総則１－１－１２「業務計画書」の(１０)その他必要事項欄に「コスト縮減の取組み」を記載すること。7) リサイクル計画等「建設副産物適正処理推進要綱」により、リサイクルを考慮し設計を進めること。既設作工物はできる限り再使用を検討すること。
設置年次や現地での外観調査も行うこと。8) その他自然環境、景観、関係法規等に適合しうるよう設計を行わなければならない。また、設計する構造物については、その設置に必要な仮施設についても環境負荷が少ないものを検討すること。
別紙業務名：令和７年度(2025年度)北海道百年記念広場噴水等改修工事測量設計委託業務求積書 A4判打合せ簿 A4判設計説明書 A4判設計計算書 A4判数量計算書 A4判概算工事費積算書 A4判施工計画書 A4判仮設計画書 A4判工事仕様書 A4判リサイクル計画書 A4判照査報告書(社内検査報告書) A4判写真帳位置図現況平面図計画平面図標準断面図縦断図横断図求積図作工図一般図構造図比較検討図仮設図業務報告書として製本する場合は原稿１部、製本３部を納品すること電子納品の場合は、電子媒体で正副２部を納品すること1式成 果 品 目 録名 称 規格 摘 要 部数原図１式、製本３部を納品すること電子納品の場合は電子媒体で正副２部及びＡ３判縮小図(紙)１部を納品すること1式
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧くだい•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、１件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
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<Name>北海道告示第11184号 (PDF 399KB)</Name>
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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丸石四丁目地区内配水管整備工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年７月２日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 丸石四丁目地区内配水管整備工事２ 工事場所 広島県廿日市市 丸石四丁目 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＨＰＰＥΦ１００ Ｌ＝９７．９ｍ仕切弁設置工 Φ１００ Ｎ＝２基消化栓設置工 Φ１００ Ｎ＝１基給水管布設工 Ｎ＝７箇所仮設管布設工 一式４ 工期 契約締結の日から令和８年２月27日まで５ 予定価格 9,475,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級 「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」(3) 給水装置工事主任技術者水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
次のいずれか一つに該当していること。
１ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所(Ⅰ型)を有していること。
２ 開札日から遡って３年以上継続して、大野地域又は宮島地域で委任を受けている営業所(Ⅲ型)を有していること。
３ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所を有しており、主たる営業所として10年以上、競争※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 主たる営業所(Ⅰ型)、主たる営業所(Ⅲ型)及び委任を受けている営業所(Ⅲ型)とは、廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定に関する事務処理要領(令和４年告示第72号)第４条における区分により認定されたものをいう。
※地域：平成17年合併前の旧市の区域内入札による建設工事請負契約(業種問わず)を廿日市市と締結した実績がある営業所を合併等により引き続き自社の営業所として有した者については、大野地域又は宮島地域で主たる営業所を有する者と同等に扱うものとする。
４ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所(Ⅲ型)を有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 問わないものとする。
(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
イ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
エ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
オ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
カ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
キ 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年７月18日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年７月８日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年７月15日から令和７年７月23日 午後４時まで(閉庁日を除く。
)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年７月22日から令和７年７月23日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年７月24日 午後１時50分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)不要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補要者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・住民税特別徴収税額通知書(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)・上記に準ずる資料※監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りではない。
※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が 4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は 9,000 万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、地元業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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<CftIssueDate>2025-07-02T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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宮島口上一丁目地区内（福面10号線ほか）配水管整備工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年７月２日広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥１ 工事名 宮島口上一丁目地区内(福面１０号線ほか)配水管整備工事２ 工事場所 広島県廿日市市 宮島口上一丁目及び宮島口二丁目 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＨＰＰＥΦ７５ Ｌ＝３２５．７ｍ仕切弁設置工 Φ７５ Ｎ＝３基消火栓設置工 Φ７５ Ｎ＝２箇所給水管布設工 Ｎ＝３６箇所仮設管布設工 一式４ 工期 契約締結の日から令和８年３月６日まで５ 予定価格 27,420,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級 「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」(3) 給水装置工事主任技術者水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
次のいずれか一つに該当していること。
１ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所(Ⅰ型)を有していること。
２ 開札日から遡って３年以上継続して、大野地域又は宮島地域で委任を受けている営業所(Ⅲ型)を有していること。
３ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所を有しており、主たる営業所として10年以上、競争※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
※ 主たる営業所(Ⅰ型)、主たる営業所(Ⅲ型)及び委任を受けている営業所(Ⅲ型)とは、廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定に関する事務処理要領(令和４年告示第72号)第４条における区分により認定されたものをいう。
※地域：平成17年合併前の旧市の区域内入札による建設工事請負契約(業種問わず)を廿日市市と締結した実績がある営業所を合併等により引き続き自社の営業所として有した者については、大野地域又は宮島地域で主たる営業所を有する者と同等に扱うものとする。
４ 開札日から遡って１年以上継続して、大野地域又は宮島地域で主たる営業所(Ⅲ型)を有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 問わないものとする。
(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
イ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
エ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
オ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
カ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
キ 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務９ 設計図書等次により設計図書等を閲覧すること。
(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページhttps://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下にスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年７月18日まで10 設計図書に対する質問(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年７月８日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年７月15日から令和７年７月23日 午後４時まで(閉庁日を除く。
)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課11 入札書受付期間及び開札予定日時(1) 入札書受付期間 令和７年７月22日から令和７年７月23日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年７月24日 午後１時45分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)不要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補要者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料次のいずれか１つを添付すること。
・住民税特別徴収税額通知書(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)・上記に準ずる資料※監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りではない。
※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が 4,500 万円(税込)(建築一式工事の場合は 9,000 万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課13 落札者の決定方法本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、地元業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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令和7年7月1日公告、8月4日執行【入札参加申請締切：7月15日正午】 (PDFファイル: 807.9KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １０１ 号工事名 令和７年度(国費)新陶芸センター外整備工事工事箇所 藤枝市 本郷 地内工事概要 排水構造物工 Ｌ＝１７３ｍ、縁石工 Ｌ＝５１１ｍ、舗装工 Ａ＝５１３０ｍ２、照明施設工 Ｎ＝１式、道路植栽工 Ｎ＝１式工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
大鐘測量設計(株)(島田市中央町３１ー１０)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月１５日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月２３日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月１５日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月３１日(木)午前９時から令和７年８月１日(金)午後２時まで開札日時 令和７年８月４日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。
又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。
)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年７月２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、アスファルト舗装工Ａ＝３５００ｍ２以上または透水性舗装工Ａ＝１０００ｍ２以上またはインターロッキングブロック舗装工Ａ＝５００ｍ２以上を含む工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年７月２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、舗装工を含む工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １０２ 号工事名 令和７年度(市単)普通河川法の川(仮宿)改修工事工事箇所 藤枝市 仮宿 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１２４．１ｍ、水路工 Ｌ＝１２４ｍ工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)フジヤマ(浜松市中央区元城町２１６ー１９)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月１５日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月２３日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月１５日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月３１日(木)午前９時から令和７年８月１日(金)午後２時まで開札日時 令和７年８月４日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年７月２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、幅１．５ｍ以上かつ、延長１００ｍ以上のコンクリート水路工を含む土木一式工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年７月２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、幅１．０ｍ以上のコンクリート水路工を含む土木一式工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １０３ 号工事名 令和７年度(社総)天王町仮宿線(仮宿)道路整備工事工事箇所 藤枝市 仮宿 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝４３０ｍ、アスファルト舗装工(車道部) Ａ＝３４３０ｍ２、透水性舗装工(歩道部) Ａ＝１９２ｍ２、Ｌ型側溝 Ｌ＝５７ｍ、安定処理工 Ａ＝５７ｍ２、ボックスカルバート Ｌ＝１４ｍ、側溝工 Ｌ＝３１ｍ、道路照明灯 Ｎ＝１基工期(完成期限) 令和８年２月２７日 限り落札の制限調査基準価格あり失格判断基準ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)オオバ(東京都千代田区神田錦町３ー７ー１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月１５日(火)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月２３日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年８月１日(金)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月１５日(火)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間 令和７年７月３１日(木)午前９時から令和７年８月１日(金)午後２時まで開札日時 令和７年８月４日(月)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 総合評価(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している要件を満たしている場合に付与する点数)と加算点(価格以外の要素の内容に応じて付与する点数)の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を算出し、落札者を決定する方式とする。
(2) 評価項目評価項目については、次のとおりである。
具体的な評価基準等については、「総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドライン」による。
① 企業の技術力に関する事項② 企業の信頼性・社会性に関する事項※①と②の項目で最大４５点の加算点とする。
(3) 落札候補者の決定① 入札参加資格を満たしている場合に標準点を与え、更に企業の技術力等の内容に応じて加算点を与える。
なお、標準点は１００点とし、加算点の最高点を４５点とする。
② 入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札し、次のアとイの要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が藤枝市低入札価格調査制度事務取扱規程(平成１３年藤枝市訓令第２号)に規定する調査基準価格を下回った場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは次の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
ア 入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
③ 上記②において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
(4) 同種工事平成２２年７月２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、３０００ｍ２以上の舗装工を含む道路整備工事を元請で施工した実績を有すること。
(5) 類似工事平成２２年７月２日以降に国又は地方公共団体が発注した工事で、舗装工を含む道路整備工事を元請で施工した実績を有すること。
(6) 落札の決定入札後に落札候補者から提出された資料を審査し、その結果、参加資格要件を満たしており、評価値の最も高い者と確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(7) 評価内容の担保落札者の提示した企業の信頼性・社会性の評価項目において、「当該工事における地元(市内)の施工率」を加点申告し、加点された者については、工事完成時において履行状況についての確認を行うものとする。
提示した内容が履行されず評価点が下回った場合は、工事成績評定において適正に評価します。
(ケースによって、最大３点の減点が生じます。)(8) その他評価点確認申請書の申請点の記載にあたっては、総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する運用ガイドラインを熟読の上、誤りのないように記入することとする。
７ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
８ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
９ その他(1) この入札におけるその他の事項については、別紙「制限付き一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型・事後審査型))共通事項 電子入札用」、「入札参加資格及び技術資料の『事後審査型』について(総合落札方式)」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和7年7月1日公告、7月24日執行【入札参加申請締切：7月10日正午】 (PDFファイル: 945.5KB)
入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １０５ 号工事名 令和７年度(県費)内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事工事箇所 藤枝市 内瀬戸 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝１９ｍ、崩壊土砂防止柵工 Ｌ＝１９ｍ工期(完成期限) 令和７年１１月２５日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)奥平測量設計事務所(藤枝市志太４ー１０ー２４)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月１０日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月１６日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年７月２３日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月１０日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月２２日(火)午前９時から令和７年７月２３日(水)午後２時まで開札日時 令和７年７月２４日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書 提出を求められた日の翌日か 提出場所：等の提出日 ら起算して２日以内(市の休日を除く)藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。
)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １０６ 号工事名 令和７年度(市単)市道２地区８９号線(高柳三丁目外)道路整備工事工事箇所 藤枝市 高柳三丁目・田沼四丁目 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝３５．９ｍ、側溝工 Ｌ＝３４ｍ、舗装工 Ａ＝１８７ｍ２、集水桝工 Ｎ＝１箇所工期(完成期限) 令和７年１１月２８日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
(株)奥平測量設計事務所(藤枝市志太４ー１０ー２４)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月１０日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月１６日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年７月２３日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月１０日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月２２日(火)午前９時から令和７年７月２３日(水)午後２時まで開札日時 令和７年７月２４日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
なお、本件は「藤枝市週休２日工事(土木工事)実施要領」及び「藤枝市建設工事工期設定要領」に基づく週休２日工事とします。
令和７年７月１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １０７ 号工事名 令和７年度(市単)市道５地区２６７号線(下之郷・中ノ合)道路整備工事工事箇所 藤枝市 下之郷・中ノ合 地内工事概要 施工延長 Ｌ＝７５．４ｍ、側溝工(市道５地区２６７号線) Ｌ＝１８ｍ、側溝工(排水路) Ｌ＝５６ｍ、集水桝工 Ｎ＝１箇所工期(完成期限) 令和７年１１月２８日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 土木一式イ 格付けされた等級区分 Ｂ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
昭和設計(株)(静岡市葵区若松町４１－１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月１０日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月１６日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年７月２３日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月１０日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月２２日(火)午前９時から令和７年７月２３日(水)午後２時まで開札日時 令和７年７月２４日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)提出場所：藤枝市総務部契約検査課提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊入 札 公 告下記の建設工事について、制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)を執行するので、藤枝市財務規則(昭和５２年藤枝市規則第１１号)第１２２条の規定に基づき公告します。
この入札は、電子入札システムを利用して執行します。
令和７年７月１日藤枝市 市長 北村正平記１ 入札に付する事項入札番号 第 １０８ 号工事名 藤枝市文化センター空調設備改修工事工事箇所 藤枝市 駅前二丁目 地内工事概要 空気調和機(室内及び室外機)更新 Ｎ＝２組工期(完成期限) 令和７年１０月３１日 限り落札の制限 最低制限価格ありその他 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象工事となる場合には、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地を契約条件書で定める。
なお、その内容は同法第１２条第１項の規定により受注者が発注者に対して行う説明の際確認するものとする。
発注者 藤枝市 市長 北村正平２ 入札に参加するために必要な資格(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(2) 藤枝市一般競争(指名競争)参加資格を有している者のうち、本工事に係る工種に関し、藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準において格付けされた等級区分について次の要件を満たすものであること。
ア 本工事に係る工種 管イ 格付けされた等級区分 Ａ又はＢ又はＣ(3) 藤枝市内に本社、本店等の主たる営業所を有していること。
(4) 建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(5) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(6) 藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成６年施行)に基づく指名排除を受けている期間中でないこと。
(7) 請負代金額が４，５００万円(建築一式工事は９，０００万円)以上の工事にあっては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，５００万円未満、建築一式工事にあっては１，５００万円以上９，０００万円未満(入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く)の場合、主任技術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。
(9) 社会保険等に加入していること。
経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。
(３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合に加入業者とみなします。)(10) １に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
「１に掲げる工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
青島彰一級建築士事務所(藤枝市青木３ー１４ー１)「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者３ 配置技術者の担当している公共工事の件数の取扱い(1) 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除外する。
(2) 建設業法施行令(昭和３１年政令第２７３号)第２７条第２項に規定する工事(専任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。)は、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(3) 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。
(4) 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
４ 入札日程等入札参加申請書交付方法藤枝市ホームページからダウンロードとする。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp入札参加申請書提出期限令和７年７月１０日(木)正午まで(「藤枝市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という)を除く)電子入札システムにより提出すること。
入札参加申請確認通知令和７年７月１６日(水)午後４時００分までに通知電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧本公告日から令和７年７月２３日(水)まで藤枝市ホームページ又は入札情報サービス(ＰＰＩ)からダウンロードとする。
設計図書に関する質問令和７年７月１０日(木)(市の休日を除く)の正午まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
設計図書に関する質問の回答電子入札システムに回答を掲載。
入札方法藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「工事費内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
工事費内訳書の配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。
入札書受付期間令和７年７月２２日(火)午前９時から令和７年７月２３日(水)午後２時まで開札日時 令和７年７月２４日(木)午前９時開札場所 藤枝市役所西館３階 契約準備室電子くじ適用落札となるべき価格で入札をした者が２以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
入札参加資格確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して２日以内(市の休日提出場所：藤枝市総務部契約検査課を除く) 提出時間：午前９時から午後５時まで提出方法：電子入札システムにより提出すること。
落札の可否確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して２日以内(市の休日を除く)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
５ 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金請負代金額の１０分の１以上の額を納付(ただし、請負代金額が３００万円未満の場合は免除。又、低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、請負代金額の１０分の３以上の額を納付。)前払金 請負代金額の６０％以内。
(但し、中間前金払２０％を含む。)部分払①請負代金額 １００万円以上 ５００万円未満 １回以内②請負代金額 ５００万円以上 １，０００万円未満 ２回以内③請負代金額 １，０００万円以上 ５，０００万円未満 ３回以内④請負代金額 ５，０００万円以上 ４回以内契約書の作成 要(藤枝市建設工事請負契約約款による。)工程表の提出 要工事工程月報の提出 別途、指示による。
現場代理人及び技術者の氏名の通知方法書面工事ＰＲに関する掲示物の設置要(「工事ＰＲに関する掲示物設置試行要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。)工事カルテ(CORINS登録)請負代金額が５００万円以上の場合は要支払条件前払金：あり(請負代金額が３００万円以上の場合)部分払金：あり６ 入札の無効入札に際しては、藤枝市建設工事等競争契約入札心得、藤枝市等級指定型一般競争入札実施要領、藤枝市電子入札運用基準、藤枝市財務規則その他公示又は公表されている藤枝市の入札及び契約に関する規程に基づき執行し、それらの規程に示された条件に違反した入札は無効とする。
７ 配置予定技術者等の資格・雇用関係(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合を除き、変更することはできない。
(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
８ その他(1) この入札におけるその他の事項については、「制限付き(等級指定型)一般競争入札(事後審査型)共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 低入札価格調査制度については、「低入札価格調査制度事務取扱規程・マニュアル」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を、兼ねることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 中間前金払制度及び地域建設業経営強化融資制度については、「建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」及び「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領」によるので、別途ホームページ等で確認すること。
(5) 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがある。
(6) 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合やCORINS等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、または契約を解除する。
(7) 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成２５年藤枝市告示第１７８号)に基づく入札参加停止を行うことがある。
(8) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。
・下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
・工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努めること。
(9) 下請施工を必要とする場合、社会保険等未加入者との一次下請負契約を締結することは原則できない(適用除外者(加入義務がない者)は除く)。
(10) 本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ＡＳＰ)の対象工事であるため、受注者は情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定すること。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊品質の優れた公共調達で藤枝の礎を創造＊＊＊＊＊＊＊＊藤枝市 総務部 契約検査課〒４２６－８７２２ 藤枝市岡出山１丁目１１番１号ＴＥＬ ０５４－６４３－３２４９ＦＡＸ ０５４－６４３－３１８５E-mail keiyakukensa@city.fujieda.shizuoka.jp＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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津波避難タワー誘導表示設置工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 86 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 6 月 27 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 都市 5(2)工 事 名 津波避難タワー誘導表示設置工事(3)工事場所 釧路町 新開・北見団地内(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 誘導標識設置：35 箇所規格：H850×W330×ｔ0.5 アルミ(6)本工事は「週休 2 日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、建築がＢ等級に格付け(建築工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱別記第2号様式(第3条第4項関係)い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する建築主体工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 6 月 27 日～令和 7 年 7 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請別記第2号様式(第3条第4項関係)入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)から令和 7 年 7 月 7 日(月)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 都市 5(2)工 事 名 津波避難タワー誘導表示設置工事(3)工事場所 釧路町 新開・北見団地内(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 誘導標識設置：35 箇所規格：H850×W330×ｔ0.5 アルミ(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件を全て満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、建築工事がＢ等級に格付け(建築工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する建築主体工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ１項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)～令和 7 年 7 月 7 日(月)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧別記第3号様式(第3条第4項関係)(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 7 月 9 日(水) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 7 月 11 日(金)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 7 月 23 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等別記第3号様式(第3条第4項関係)(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
別記第3号様式(第3条第4項関係)13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札別記第3号様式(第3条第4項関係)次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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達古武取水場導水管布設工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 85 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 6 月 27 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(１)工事番号 水道 25(２)工 事 名 達古武取水場導水管布設工事(３)工事場所 釧路町 字達古武地内(４)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 12 月 15 日(５)工事概要 導水管布設DGXPΦ150 L=219m排水施設 1 箇所(６)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業である別記第2号様式(第3条第4項関係)こと。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、管工事がＡ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監別記第2号様式(第3条第4項関係)理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する水道管布設工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを別記第2号様式(第3条第4項関係)受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 6 月 27 日～令和 7 年 7 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)から令和 7 年 7 月 7 日(月)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 水道 25(2)工 事 名 達古武取水場導水管布設工事(3)工事場所 釧路町 字達古武地内(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 12 月 15 日(5)工事概要 導水管布設DGXPΦ150 L=219m排水施設 1 箇所(6)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、管工事Ａ等級に格付け(管工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事別記第3号様式(第3条第4項関係)における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する水道管布設工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは別記第3号様式(第3条第4項関係)人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)～令和 7 年 7 月 7 日(月)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第3号様式(第3条第4項関係)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 7 月 9 日(水) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 7 月 11 日(金)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 7 月 23 日(火) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である別記第3号様式(第3条第4項関係)か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有別記第3号様式(第3条第4項関係)効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次の別記第3号様式(第3条第4項関係)いずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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営農用水道施設電機計装設備更新工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 84 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 6 月 27 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(１)工事番号 水道 24(２)工 事 名 営農用水道施設電機計装設備更新工事(３)工事場所 釧路町 東遠野・床丹・別保地内(４)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 3 月 13 日(５)工事概要 機器更新東遠野配水池 緊急遮断弁 1 台床丹配水池 緊急遮断弁 1 台中央管理室プログラマブルコントローラ 1 式(６)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと別記第2号様式(第3条第4項関係)2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事がＡ等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 道内に本店を有し、かつ釧路町内又は釧路市内に支店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取別記第2号様式(第3条第4項関係)扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する水道施設等に附帯する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧別記第2号様式(第3条第4項関係)路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 6 月 27 日～令和 7 年 7 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)から令和 7 年 7 月 7 日(月)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(１)工事番号 水道 24(２)工 事 名 営農用水道施設電機計装設備更新工事(３)工事場所 釧路町 東遠野・床丹・別保地内(４)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 8 年 3 月 13 日(５)工事概要 機器更新東遠野配水池緊急遮断弁 1 台床丹配水池緊急遮断弁 1 台中央管理室プログラマブルコントローラ 1 式(6)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、電気工事がＡ等級に格付け(電気工事に登録)されていること。
イ 道内に本店を有し、かつ釧路町内又は釧路市内に支店(建設業法施行規則第 2 条第 1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する水道施設等に附帯する電気設備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 4 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)別記第3号様式(第3条第4項関係)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)～令和 7 年 7 月 7 日(月)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第3号様式(第3条第4項関係)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 7 月 9 日(水) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 7 月 11 日(金)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 7 月 23 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である別記第3号様式(第3条第4項関係)か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有別記第3号様式(第3条第4項関係)効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次の別記第3号様式(第3条第4項関係)いずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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道路施設長寿命化遠矢床丹線舗装補修工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 82 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 6 月 27 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 28(2)工 事 名 道路施設長寿命化遠矢床丹線舗装補修工事(3)工事場所 釧路町 遠矢 7 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 舗装補修 Ｌ＝140.00ｍ表層 Ａ＝1,050 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の別記第2号様式(第3条第4項関係)取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこ別記第2号様式(第3条第4項関係)と。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 6 月 27 日～令和 7 年 7 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請別記第2号様式(第3条第4項関係)入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)から令和 7 年 7 月 7 日(月)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 28(2)工 事 名 道路施設長寿命化遠矢床丹線舗装補修工事(3)工事場所 釧路町 遠矢 7 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 舗装補修 Ｌ＝140.00ｍ表層 Ａ＝1,050 ㎡(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事別記第3号様式(第3条第4項関係)における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは別記第3号様式(第3条第4項関係)人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)別記第3号様式(第3条第4項関係)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)～令和 7 年 7 月 7 日(月)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係別記第3号様式(第3条第4項関係)(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 7 月 9 日(水) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 7 月 11 日(金)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 7 月 23 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の別記第3号様式(第3条第4項関係)100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定別記第3号様式(第3条第4項関係)(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金別記第3号様式(第3条第4項関係)契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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<CftIssueDate>2025-06-27T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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<ProcedureType>一般競争入札</ProcedureType>
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道路施設長寿命化別保双河辺線舗装補修工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 81 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 6 月 27 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 27(2)工 事 名 道路施設長寿命化別保双河辺線舗装補修工事(3)工事場所 釧路町 別保南 2 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 舗装補修 Ｌ＝90.00ｍ表層 Ａ＝670 ㎡(6)本工事は「週休 2 日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業である別記第2号様式(第3条第4項関係)こと。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監別記第2号様式(第3条第4項関係)理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを別記第2号様式(第3条第4項関係)受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 6 月 27 日～令和 7 年 7 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
別記第2号様式(第3条第4項関係)4 入札の参加申請入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)から令和 7 年 7 月 7 日(月)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 27(2)工 事 名 道路施設長寿命化別保双河辺線舗装補修工事(3)工事場所 釧路町 別保南 2 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 舗装補修 Ｌ＝90.00ｍ表層 Ａ＝670 ㎡(6)本工事は「週休 2 日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、舗装工事がＡ等級に格付け(舗装工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事別記第3号様式(第3条第4項関係)における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する道路補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは別記第3号様式(第3条第4項関係)人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)別記第3号様式(第3条第4項関係)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)～令和 7 年 7 月 7 日(月)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係別記第3号様式(第3条第4項関係)(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 7 月 9 日(水) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 7 月 11 日(金)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 7 月 23 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の別記第3号様式(第3条第4項関係)100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有別記第3号様式(第3条第4項関係)効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次の別記第3号様式(第3条第4項関係)いずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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東陽東公園管理施設更新工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 80 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 6 月 27 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 26(2)工 事 名 東陽東公園管理施設更新工事(3)工事場所 釧路町 東陽西 1 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 東陽東公園フェンス更新 Ｌ＝202.00ｍ(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事がＢ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の別記第2号様式(第3条第4項関係)取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 130 万円以上の国又は地方公共団体が発注する公園整備及び補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを別記第2号様式(第3条第4項関係)受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 6 月 27 日～令和 7 年 7 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請別記第2号様式(第3条第4項関係)入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)から令和 7 年 7 月 7 日(月)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 26(2)工 事 名 東陽東公園管理施設更新工事(3)工事場所 釧路町 東陽西 1 丁目(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 11 月 28 日(5)工事概要 東陽東公園フェンス更新 Ｌ＝202.00ｍ(6)本工事は「週休 2 日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事がＢ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事別記第3号様式(第3条第4項関係)における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 130 万円以上の国又は地方公共団体が発注する公園整備及び補修工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)別記第3号様式(第3条第4項関係)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)～令和 7 年 7 月 7 日(月)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に別記第3号様式(第3条第4項関係)限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 7 月 9 日(水) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 7 月 11 日(金)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 7 月 23 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上ある別記第3号様式(第3条第4項関係)ときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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昆布森小学校複合遊具更新工事
別記第2号様式(第3条第4項関係)釧路町告示第 83 号事後審査型条件付一般競争入札の実施について次により事後審査型条件付一般競争入札を実施するため、釧路町財務規則第 91 条の規定に基づき公告する。
令和 7 年 6 月 27 日釧路町長 小 松 茂記1 対象工事(1)工事番号 道路 29(2)工 事 名 昆布森小学校複合遊具更新工事(3)工事場所 釧路町 昆布森(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 12 月 13 日(5)工事概要 複合遊具更新 １基(6)本工事は「週休２日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
別記第2号様式(第3条第4項関係)ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事がＡ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第1 項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の別記第2号様式(第3条第4項関係)取扱い等について」3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する公園整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って 1 年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は 2 回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこ別記第2号様式(第3条第4項関係)と。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札説明書の配布入札説明書及び事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。
(1)期 間 令和 7 年 6 月 27 日～令和 7 年 7 月 7 日までの(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)(3)その他 釧路町ホームページにおいても配信する。
4 入札の参加申請別記第2号様式(第3条第4項関係)入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(1)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)から令和 7 年 7 月 7 日(月)まで(日曜、土曜及び休日を除く。)毎日午前 9 時から午後 5 時まで(2)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(4)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は、参加申請書を受理しない。
5 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) その他不明な点はついては、次に照会すること。
釧路町役場 財政課契約管財係電話 0154-62-2176 (直通)
別記第3号様式(第3条第4項関係)入 札 説 明 書1 対象工事(1)工事番号 道路 29(2)工 事 名 昆布森小学校複合遊具更新工事(3)工事場所 釧路町 昆布森(4)工 期 契約締結の日から 5 日以内～令和 7 年 12 月 13 日(5)工事概要 複合遊具更新 1 基(6)本工事は「週休 2 日工事」の対象工事です(7)分別解体等の実施の義務付け本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、解体工事に要する費用等これにかかる費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。
2 入札参加資格要件入札参加希望者は、次の要件をすべて満たしている単体企業であること。
ア 釧路町の令和 7・8 年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、土木工事がＡ等級に格付け(土木工事に登録)されていること。
イ 釧路町内若しくは釧路市内に本店(建設業法施行規則第 2 条第 1項第 1 号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所をいう。以下同じ。)を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
エ 本工事の入札執行の日までの間に、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止を受けていない者であること。
オ 現場代理人を工事現場に配置できること。
なお、釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱要領により、現場代理人別記第3号様式(第3条第4項関係)を兼任することができるものとする。
カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。
キ 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
ク 次に掲げる通達において定められた在籍出向の用件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該用件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4) 「持ち株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」ケ 平成 27 年度以降に請負金額 1,000 万円以上の国又は地方公共団体が発注する公園整備工事の元請としての施工実績があること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員としての出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限るものとする。
コ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
別記第3号様式(第3条第4項関係)サ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)1) 資本関係・ 親会社と子会社の関係にある場合・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係・ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合・ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合シ 入札の参加申請をしようとする時点から遡って１年間における釧路町請負工事施工成績評定要綱(令和 5 年釧路町訓令第 44 号)に基づく評定結果が施工ランクⅠ又は２回以上の施工ランクⅡを受けた工事の施工業者及び建設工事共同企業体の構成員でないこと。
ス その他の要件として定める次の地域密着項目及び地域貢献項目の中からそれぞれ 1 項目以上該当すること。
(地域密着項目)① 釧路町内に主たる営業所又は本店を有している② 釧路町内にその他の営業所又は支店を有している③ 釧路町内に一定規模の資材置場等の施設を有している④ 釧路町民を 1 名以上常用雇用している(役員を除く)(地域貢献項目)別記第3号様式(第3条第4項関係)①令和 5 年度又は令和 6 年度において釧路町の除雪業務を受託している② 過去 2 年間に釧路町内におけるボランティア活動の実施③地震等の災害時における自主的な初動復旧作業やパトロールの実施④ 釧路町関連団体に加入又は参加している⑤ 臨時雇用者のうち釧路町民を延べ 120 日以上雇用している⑥ その他釧路町振興に貢献していると認められるもの3 入札の参加申請(1)参加申請書入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)を提出しなければならない。
(2)提出期間令和 7 年 6 月 27 日(金)～令和 7 年 7 月 7 日(月)(日曜、土曜及び休日を除く。)午前 9 時から午後 5 時まで(3)提出場所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(4)提出方法上記提出場所に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
(5)その他本入札は、入札参加資格の審査を開札後に実施する事後審査型であるが、明らかに入札参加資格を満たしていない者であると認められる場合は参加申請書を受理しない。
4 設計図書の閲覧(1)設計図書は公告の日から入札執行の前日までの間、下記の場所において縦覧する。
釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)別記第3号様式(第3条第4項関係)釧路町役場 財政課契約管財係(2)設計図書の複写を希望する場合は、参加申請書を提出する者に限って、設計図書の電子書類を配付するため、電子メールの送信先アドレスが表示されたものを提出すること。
(任意様式)(3)図面の貸し出しを希望する場合は、事前に財政課契約管財係へ予約し、その指示に従って貸し出しを受けること。
5 設計図書に対する質問設計図書に対する質問がある場合は、当該質問内容を記載した文書(様式任意)を次のとおり提出すること。
(1)期 限 令和 7 年 7 月 9 日(水) 午後 5 時まで(2)場 所 釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係(3)方 法 持参又は郵送(郵送にあっては期限内必着)(4)回答方法 設計図書の追加として、令和 7 年 7 月 11 日(金)までに上記閲覧場所において閲覧に供する6 現場説明会 開催しない。
7 契約条項を示す場所釧路郡釧路町別保 1 丁目 1 番地(本庁舎 2 階)釧路町役場 財政課契約管財係8 入札執行の日時及び場所(1)入札日時 令和 7 年 7 月 23 日(水) 10 時 30 分(2)入札場所 別保コミュニティセンター(釧路町役場併設)(3)そ の 他 入札参加者は、釧路町が受付印した参加申請書の写しを入札場所の受付において提示すること。
9 入札方法等(1)入札書は上記日時に入札場所へ持参により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である別記第3号様式(第3条第4項関係)か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札回数は原則として 3 回まで実施する。
10 工事費内訳書第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める場合があるので、町から提出の求めがあったときは、入札参加者は設計図書等の閲覧場所において配付する工事費内訳書に必要事項を記入のうえ、見積書と併せて前項の提出先へ提出すること。
11 入札金額内訳書入札参加者は、入札に記載した金額と整合する入札金額内訳書を、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。
12 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代え釧路町財務規則第 94 条の 2 第 1 項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(別記参照)ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 政令第 167 条の 5 第 1 項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去 2 年間に北海道内において町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13 調査基準価格 設定する。
開札の結果、調査基準価格未満の入札があった場合は、この入札を保留し低入札価格調査を行う。
14 落札候補者の決定別記第3号様式(第3条第4項関係)(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
15 事後審査に関する事項(1)開札後、落札者とするための入札参加資格要件の審査を行う。
(2)落札候補者となった者は、次の入札参加資格審査書類を落札候補者の決定を受けた日から 2 日(休日を含まない。)以内に財政課契約管財係に持参により提出すること。
ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似工事施工実績調書ウ 類似工事施工実績を証明する書面エ 配置予定技術者調書オ その他の要件を確認できる書類(3)入札参加資格審査書類が期限までに提出されないときは、当該落札候補者のした入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格審査書類をもって、当該入札参加資格要件の審査し、入札参加資格要件を満たしている場合は落札決定とし、入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札を無効として、次の順位の者を落札候補者として審査を行う。
16 無効入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札に際して談合等による不正行為があった入札(3)虚偽の入札参加資格審査書類を提出した者がした入札(4)競争入札心得等入札に関する条件に違反した者がした入札17 契約保証金別記第3号様式(第3条第4項関係)契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額以上の契約保証金を次のいずれかにより納付又は提出すること。
ただし、釧路町財務規則第114 条第 1 項第 8 号に該当する場合は免除するものとする。
(1) 現金(2) 有価証券(3) 銀行等金融機関の保証(4) 保証事業会社の保証(5) 履行保証証券(履行ボンド)(6) 履行保証保険(定額補填型)18 支払条件(1)前 金 払 契約金額の 4 割に相当する額以内を前金払する。
(2)中間前金払 なし(3)部 分 払 なし19 契約書作成の要否 必要とする。
20 その他(1)入札参加希望者は、釧路町財務規則、競争入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)その他入札に関し不明な点は、釧路町役場財政課契約管財係(電話番号 0154-62-2176 直通)に照会すること。
別記第3号様式(第3条第4項関係)(別記)「12 入札保証金」の関係イに該当する場合は、入札の参加申請時に町、国(公社、公団含む。)又は他の地方公共団体が発注する建設工事の契約書写し(2件分)を必ず添付してください。
ただし、令和7年度において工事等級を同じくする釧路町発注工事の入札に参加し、既に入札保証金が免除されている場合は不要とします。
※ 工事契約書の写しにつきましては、工事名及び契約金額、施工工期、発注者、請負者が確認できる部分だけでかまいません。
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一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件））
一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件）） - 水産林務部林務局森林計画課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME &amp;rsaquo; 水産林務部 &amp;rsaquo; 林務局森林計画課 &amp;rsaquo; 一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件）） 一般競争入札の実施について（令和7年度森林資源モニタリング調査業務（1件）） 一般競争入札実施のお知らせ 次のとおり一般競争入札を実施します。 北海道告示第11139号 (PDF 84KB) 入札の概要 契約の名称 ・森林資源モニタリング調査業務５区（後志） 入札参加資格審査申請の受付期間 令和7年6月27日から同年7月7日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の毎日午前9時から午後5時まで 入札執行日時 令和7年7月14日（月）午前10時00分 入札実行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎10階 水産林務部2号会議室 入札関係書類 森林資源モニタリング調査業務５区（後志） 入札関係書類はこちらからダウンロードできます。 入札関係書類一式（５区（後志））１ (ZIP 1.2MB) 入札関係書類一式（５区（後志））２ (ZIP 2.28MB) 【内容】 入札の公告 森林資源モニタリング調査業務処理要領 森林資源モニタリング調査現地調査マニュアル 委託契約書案 入札参加資格審査申請書 競争入札心得 委任状記載例 入札書記載例 公示用設計書 問い合わせ先 水産林務部林務局森林計画課 計画樹立係 【電話】011-231-4111（代表）011-204-5497（直通）28-533（内線） 【FAX】011-232-1295 カテゴリー 入札情報 委託業務 森林計画 林務局森林計画課のカテゴリ 注目情報 入札等の情報（お知らせ） お問い合わせ 水産林務部林務局森林計画課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5494 Fax: 011-232-1295 お問い合わせフォーム 2025年6月27日 Adobe Reader 林務局森林計画課メニュー 注目情報 森林計画制度 森林計画制度について 地域森林計画 市町村森林整備計画 森林経営計画 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林の土地の所有者届出制度 林地台帳制度 用語解説 森林計画と関わりのある制度 森林整備地域活動支援交付金制度 保安林制度 林地開発許可制度 森林整備補助制度 森林関連の情報公開・提供 森林計画関係資料の情報提供 ほっかいどう森まっぷ 森林情報のオープンデータ 海外資本等による森林取得状況 森林づくりガイドブックなど 北海道森林資源・木材需給連絡協議会 森林経営管理制度 森林環境税・森林環境譲与税 入札・契約情報 入札等の情報（お知らせ） 入札結果の公表（森林計画課） 入札結果等の一覧 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 その他 山村振興対策 共有者不確知森林制度 森林資源把握技術について 森林の機能評価 生物多様性保全の森林 人工林資源保続支援基金(Re:もりファンド) リンク集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 （総合案内） 一般的な業務時間：8時45分から17時30分（土日祝日および12月29日～1月3日はお休み） 法人番号：7000020010006 &amp;copy; 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第11139号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和７年６月２７日北海道知事 鈴 木 直 道１ 入札に付す事項(１)契約の目的の名称森林資源モニタリング調査業務５区(後志)(２)契約の目的の仕様等森林資源モニタリング調査業務処理要領による。(３)委託期間契約締結日の翌日から令和8年(2026年)１月30日(金)まで(４)納入場所北海道水産林務部林務局森林計画課２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。(１)令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「技術資料作成」の資格を有すること。(２)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(３)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(４)道内に本店又は支店を有すること。(５)過去 15 年間に、道内において、国(独立行政法人及び国立大学法人等を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と森林調査業務(測樹)が含まれる契約を締結し、履行した実績があること。(６)専門的な知識を有する者(例：技術士(森林部門、環境部門)、生物分類技能検定１級又は２級、林業普及指導員、林業技士(森林環境部門)、樹木医等の植生調査に係る有資格者、又は、一定期間従事した技術者)を道内に１名以上有していること。３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需契約適格組合の証明を有するときは、２の(５)に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。４ 制限付一般競争入札参加資格の審査(１)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和７年６月２７日(金)から令和７年７月７日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目北海道水産林務部林務局森林計画課電話 011-231-4111 内線28-533011-204-5497(直通)(２)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。５ 契約条項を示す場所北海道水産林務部林務局森林計画課６ 入札執行の場所及び日時(１)入札場所 札幌市中央区北３条西６丁目北海道庁本庁舎１０階 水産林務部２号会議室(２)入札日時 令和７年７月１４日(月)１０時００分(３)開札場所 (１)に同じ。(４)開札日時 (２)に同じ。７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。９ 郵便等による入札の可否認めない。10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。11 落札者と契約の締結を行わない場合(１)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(２)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。12 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。)13 その他(１)無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(２)低入札価格調査の基準価格施行令第167条の10第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。(３)最低制限価格施行令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定していない。(４)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(５)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道水産林務部林務局森林計画課イ 所 在 地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目ウ 電話番号 011-231-4111 内線28-533011-231-5497(直通)(６)前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。(７)部分払部分払はしない。(８)入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。(９)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
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令和7年度特定調達契約（WTO）に係る一般競争入札（（仮称）さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備（建築）工事）公告
1さいたま市公告(調達)第３８号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第３７２号)の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、さいたま市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成１５年さいたま市規則第１３２号)第５条の規定により、次のとおり公告する。
令和７年４月１５日さいたま市長 清 水 勇 人１ 競争入札に付する事項⑴ 契約整理番号０７－５２０８－１⑵ 工事名(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(建築)工事⑶ 工事場所さいたま市南区沼影２－７－３５外⑷ 工事期間議会の議決を得たる日から令和１０年１月２８日まで⑸ 工事概要新築工事 延べ面積３５，１５２．３８㎡ ＲＣ造一部Ｓ造 地上５階建て⑹ 予定価格１６，３４６，０００，０００円(消費税及び地方消費税を含む。)⑺ 調査基準価格設定する(失格基準なし)。
⑻ 本工事は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
⑼ 本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日促進工事」の対象案件である。
⑽ 本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。
⑾ 本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事(発注者指定型)」の対象案件である。
２ 入札参加資格本工事の入札に参加できるのは、次の⑴から⑾までの要件を満たす構成員により結成された３者による特定共同企業体とし、その結成方法は、⑿によるものとする。
⑴ 令和７年度さいたま市の特定調達契約に係る建設工事の競争入札の参加資格に関する審査を受け、業種「建築工事業」の資格を有すると認められた者であること。
なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(建設工事)(以下「名簿」という。)に同業種で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。
名簿に登載のない者(当該業種について登載がない者を含む。)は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和７年４月２５日(金)までに資格審査の申請を行うこと。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７2７号)第３２条第１項各号に掲げる者イ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱(平成１３年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成１３年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札参加資格の確認申請の日から開札日までの間、会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)による再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた者であること。
ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、名簿に登載されている者に限る。
⑸ 本入札の公告日において、健康保険法(大正１１年法律第７０号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５号)による厚生年金及び雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号)による雇用保険(以下「社会保険等」という。)に、事業主として加入している者であること。
ただし、社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの限りでない。
⑹ 入札参加資格の確認申請の日において、建築一式工事に係る建設業法による特定建設業の許可を受けている者であること。
⑺ 本入札の公告日から令和７年５月２８日(水)までの期間において、同一入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない者であること。
⑻ 本入札の公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。
⑼ 代表構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における総合評定値が、建築一式工事について１，２００点以上であること。
ただし、２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。
イ 本公告日において、平成２７年度以降に、１棟の延べ面積１２，０００㎡以上で、地上５階建て以上の建物の新築、増築又は改築工事(ただし、増築又は改築工事にあたっては、当該増築又は改築部分について延べ面積１２,０００㎡以上であること。)を、元請として完成させた実績があること(ただし、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。)。
ウ 次の要件を満たす監理技術者を専任で施工現場に配置することができること。
(ア) 建設業法における建築工事に係る監理技術者資格者証を有する者かつ監理技術者講習を受けている者であること。
(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。
⑽ 代表構成員以外の構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評3定値通知書における総合評定値が、建築一式工事について９５０点以上であること。
ただし、２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。
イ 次の条件を満たす主任技術者を専任で施工現場に配置することができること。
(ア) 建設業法における建築工事に係る主任技術者の資格を有している者であること。
(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。
⑾ 官公需適格組合については、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合数値を、令和７年さいたま市告示第４８６号の３⑴に定める算出方法の特例により算出した客観点数に読み替えて算定できるものとする。
⑿ 特定共同企業体の結成方法ア ３者による自主結成とする。
イ 構成員の出資比率は、２０％以上とし、代表構成員の出資比率は、構成員中最大とする。
ウ 事業協同組合とその組合員は、同一の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加することはできない。
エ １者が複数の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加することはできない。
３ 入札手続の方法本入札は、さいたま市電子入札運用基準(平成１８年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札コアシステムによる電子入札に参加した実績を有する者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
４ 入札説明書の交付等さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する。
５ 入札参加資格の確認本入札に参加を希望する者は、次により、入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。
ただし、明らかに入札参加資格がないと認められるときは、書類を受理しない。
また、受理した書類等の返却は行わない。
⑴ 提出書類入札説明書に記載のとおりとする。
また、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに書面により提出すること。
⑵ 提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課担当 工事契約第１係 電話 ０４８(８２９)１１８０⑶ 提出期間令和７年４月２３日(水)から令和７年５月８日(木)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成１３年さいたま市条例第２号)第１条第１項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前９時から午後４時まで)⑷ 提出部数１部６ 入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。
なお、電子入札システムにより4通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所５⑵に同じ⑵ 交付日時令和７年５月１３日(火)午前９時から午後４時まで⑶ その他入札参加資格がない旨の確認通知には、その理由を示す。
また、通知を受けた者は、その理由について、令和７年５月１３日(火)から令和７年５月１５日(木)(午前９時から午後５時まで)までに５⑵に対し、書面又は口頭で説明を求めることができる。
この場合、説明を求めた者に対し、令和７年５月１９日(月)午後５時までに書面又は口頭により回答する。
７ 入札書の提出方法入札書の提出方法は次のとおりとする。
なお、変更する場合は、別途通知する。
⑴ 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
⑵ 提出期間令和７年５月２６日(月)午前９時から令和７年５月２８日(水)午後５時まで(持参の場合は、休日を除く午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)⑶ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係８ 開札の日時及び場所⑴ 日時令和７年５月２９日(木)午後１時３０分⑵ 場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室９ 落札者の決定方法さいたま市契約規則(平成１３年さいたま市規則第６６号)第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とすることがある。
１０ 入札保証金免除する。
１１ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 電子証明書を不正に使用した者がした入札5⑶ 電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札⑷ 不備のある入札金額見積内訳書を提出した者がした入札⑸ 談合その他不正行為があったと認められる入札⑹ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書類を提出した者がした入札⑺ 予定価格を超えた金額による入札⑻ 郵送又は持参による入札の場合において、次に掲げる入札をした者がした入札ア 入札者の押印のない入札書による入札イ 金額を訂正した入札書による入札ウ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による入札エ 押印された印影が明らかでない入札書による入札オ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札カ 代理人で委任状を提出しない者がした入札キ 他人の代理を兼ねた者がした入札ク ２以上の入札書を提出した者がした入札又は２者以上の代理をした者がした入札ケ 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかった者の入札⑼ その他公告に示す事項に反した者がした入札１２ 契約保証金⑴ 落札者は、契約金額の１００分の１０以上(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)を納付又は次に掲げる有価証券等を担保として提出しなければならない。
ア 政府の保証のある債券イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和２９年法律第１９５号)第３条の金融機関をいう。
以下同じ。
)が振り出し、又は支払い保証した小切手ウ 銀行等の保証証書エ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７年法律第１８４号)第２条第４項に規定する保証事業会社の保証証書⑵ 次に掲げる者は、契約保証金の納付について免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した者イ 委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結し、その履行保証証券を提出した者⑶ 契約保証金は、契約の履行後、受注者から請求書の提出を受けることにより、還付する。
ただし、受注者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときの契約保証金は、還付しない。
１３ 支払条件⑴ 前金払当該会計年度における支払限度額の１０分の４以内とする。
この場合において、１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
⑵ 中間前金払契約締結時に中間前金払を選択することができる。
中間前金払を選択したときの中間前払金の6額は、当該会計年度における支払限度額の１０分の２以内とする。
この場合において、１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
⑶ 部分払３か月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度とする。
ただし、中間前金払を選択した場合においては、当該会計年度末に部分払を請求する場合を除き、部分払を請求することはできない。
１４ その他⑴ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付ホームページからダウンロードできる。
また、さいたま市財政局契約管理部契約課において無償で交付する。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.htmlイ 申請場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１７９ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６ウ 受付時間休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで⑵ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部契約課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑶ 落札者は、５により確認を受けた配置予定の技術者を当該工事に専任で配置すること。
⑷ 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
⑸ 開札は、一般に公開するものとする。
ただし、傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数制限を行う。
⑹ 議決の要否要さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成１３年さいたま市条例第４８号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につき、建設工事請負仮契約書を取りかわし、議会の議決後に本契約を締結する。
⑺ 契約書作成の要否要契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担するものとする。
⑻ 契約手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑼ 落札者は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、さいたま市財政局契約管理部契約課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
１５ 担当課7⑴ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１８０ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６⑵ 工事を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市建設局建築部教育施設建築課電話 ０４８(８２９)１５２８ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８２１６ Summary⑴ Contract for tender:Municipal school construction near Musashi-Urawa Station⑵ Date and time of tender:From May 26, 2025, 9:00 a.m. to May 28, 2025, 5:00 p.m. ⑶ Date and time of bid opening:May 29, 2025, 1:30 p.m. ⑷ Point of contact for the notice:Contract Division, Contract Management Department, Finance Bureau6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama CityTel: 048-829-1180
1入 札 説 明 書令和７年４月１５日さいたま市公告(調達)第３８号により公告した「(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(建築)工事」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 競争入札に付する工事⑴ 工事名(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(建築)工事⑵ 工事場所さいたま市南区沼影２丁目７番３５号外⑶ 概要等別添さいたま市公告(調達)第３８号(写)のとおり２ 契約及び入札に関する事務を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１８０ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６３ 設計図書等設計図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は、さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する「(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(建築)工事_発注図書公開ＵＲＬファイル．ｐｄｆ」より発注図書閲覧・ダウンロードＵＲＬを参照すること。
４ 設計図書等に関する質問及び回答設計図書等に関する質問及び回答については、次のとおりとする。
⑴ 質問の方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。
ただし、電子入札システムが利用できない場合は、質疑応答書を提出すること。
なお、題名及び質問事項欄等に特定の企業名や個人名を記入しないこと。
⑵ 質疑応答書の提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課担当 工事契約第１係 電話 ０４８(８２９)１１８０⑶ 提出期間公告の日から令和７年４月２５日(金)午後４時まで(持参による提出は、さいたま市の休日を定める条例(平成１３年さいたま市条例第２号)第１条第１項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前９時から午後４時まで)⑷ 質問に対する回答令和７年５月１５日(木)の午前９時から午後４時までの間にさいたま市ホームページ及び電子入札システムに掲載する。
ただし、回答の内容によっては書面のみにより行う場合がある。
５ 競争入札参加申込みに関する事項2競争入札に参加申込みをする場合は、下記に従い、入札参加申請及び入札参加資格の確認のための必要書類の提出をすること。
⑴ 原則として、入札に参加しようとする者は、競争参加資格確認申請書の提出を電子入札システムにより行い(提出後に表示される「競争参加資格確認申請書受信確認通知」画面を印刷すること。)、併せて、下記⑶の提出書類を⑷により提出すること。
⑵ 電子入札システムを利用できない場合は、電子入札システムによる競争参加資格確認申請書の提出は不要とし、下記⑶の提出書類を⑷により提出すること。
なお、この場合、「紙入札方式参加申請書」を併せて提出すること。
ただし、下記による入札参加資格の確認の結果、参加資格がない者については、これを承認しない。
⑶ 提出書類ア 一般競争入札参加資格等確認申請書(電子入札システムにより競争参加資格確認申請書の提出を行う場合は、これを省略する。ただし、上記⑴により印刷した「競争参加資格確認申請書受信確認通知」を持参すること。)イ 一般競争入札参加資格等確認資料ウ 共同企業体入札参加資格審査申請書エ 共同企業体協定書(共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定書(共同企業体取扱要綱様式第３号)を含む。
)オ 委任状(さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱(平成１３年さいたま市制定)様式第４号)カ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類(技術検定等合格証明書等又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証)の写し又は実務経験を証明する書類キ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し(入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係を証明できること。なお、カに掲げる監理技術者資格者証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。)ク 入札公告２⑼ア及び２⑽アに規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しケ 入札公告２⑼イに規定する工事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合センターが提供する「工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)」登録内容確認書(工事概要の記載されているもの)の写し。
なお、共同企業体(乙型)としての実績の場合は、自社の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。
コ 社会保険等の加入に関する誓約書(社会保険等に全て加入している場合)又は社会保険等の適用除外に関する誓約書(社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場合)。
なお、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の社会保険等の加入状況について、本入札の公告日時点で変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況が確認できる書類を併せて提出すること。
サ 資本関係又は人的関係確認書シ 入札参加停止措置に関する誓約書※ エ及びオについては、袋とじにして各構成員の割印を押すこと。
3※ カからケまでの書類について、日本語以外で記載されているものは、日本語に翻訳したものを添付すること。
⑷ 書類の提出先及び期間ア 提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係イ 提出期間令和７年４月２３日(水)から令和７年５月８日(木)まで(休日を除く午前９時から午後４時まで)６ 入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果について、電子入札システムにより通知する。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり通知する。
⑴ 通知場所５⑷アに同じ⑵ 通知日時令和７年５月１３日(火)午前９時から午後４時まで７ 入札書の提出方法入札書の提出方法は次のとおりとする。
なお、変更する場合は、別途通知する。
⑴ 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
⑵ 提出期間令和７年５月２６日(月)午前９時から令和７年５月２８日(水)午後５時まで(持参の場合は、休日を除く午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)⑶ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係⑷ その他ア 入札時に入札金額見積内訳書を提出すること。
イ 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出すること。
ウ 紙による入札は市指定の入札書をもって行い、入札金額見積内訳書(入札参加資格者に配布するものと同程度の書式のもので、入札書に記載される金額に対応したもの)を、併せて封筒に入れて提出することとし、入札金額見積内訳書の工事費計と入札金額は一致させること｡なお、郵送による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書し、書留郵便にて送付すること。
エ 一度提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
⑸ 入札保証金免除する。
4８ 入札に関する注意事項⑴ 入札参加資格者の確認ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。
イ 入札に参加する者の数が１者であっても、入札を執行する。
⑵ 入札書に記載する金額落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札の回数は、１回とする。
⑷ 入札の辞退入札参加資格がある旨の確認通知を受けた後であっても、入札を辞退することができる。
⑸ 独占禁止法等関係法令の遵守入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に違反する行為を行ってはならない。
⑹ その他ア くじは、電子入札システムの電子くじを使用する。
イ 郵送又は持参による入札の場合においては、電子くじに使用する「くじ入力番号」として、任意の３桁の数字を入札書に記載すること。
９ 開札開札は、下記⑴及び⑵において、当該入札事務に関係のない当市職員を立ち会わせて行う。
⑴ 日時令和７年５月２９日(木)午後１時３０分⑵ 場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室⑶ 開札の立会い入札の参加者は開札に立ち会うことができる。
立会いを希望する参加者は、開札日時までに届出書(さいたま市電子入札運用基準(平成１８年さいたま市制定)様式第３号)をさいたま市財政局契約管理部契約課に提出すること。
また、代理人が立会う場合は併せて委任状(さいたま市電子入札運用基準様式第４号)を提出すること。
１０ 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
１１ 落札者の決定に係る低入札価格調査制度に基づく調査基準価格5⑴ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱(平成１３年さいたま市制定)に基づく低入札価格調査を行う。
⑵ 低入札価格調査により落札を保留とした場合、低価格入札者は、令和７年５月３０日(金)午後３時までに次に掲げる書類をさいたま市財政局契約管理部契約課に提出しなければならない。
ア 低入札価格調査に係る書類の提出について(さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱様式第１号)イ 当該価格で入札した理由(同要綱様式第２号)ウ 直接工事費に係る内訳書(同要綱様式第３号)エ 共通仮設費に係る内訳書(同要綱様式第４号)オ 下請予定業者等一覧表(同要綱様式第５号)カ 配置予定技術者名簿(同要綱様式第６号)キ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(同要綱様式第７号)ク 手持ち工事の状況(対象工事関連)(同要綱様式第８号)ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(同要綱様式第９号)コ 手持ち資材の状況(同要綱様式第１０号)サ 資材購入予定先一覧(同要綱様式第１１号)シ 手持ち機械の状況(同要綱様式第１２号)ス 機械リース元一覧(同要綱様式第１３号)セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(同要綱様式第１４号)ソ 誓約書(同要綱様式第１５号)タ 社会保険等への加入状況届(同要綱様式第１６号)チ 直近２か年分の財務諸表等(決算報告書)の写し(すべての構成員分)⑶ 落札者の決定は、低入札価格調査により落札を保留とした日の翌日から起算して２１日以内に、前記⑵において提出された書類に基づく低入札価格調査を経て行う。
低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とする。
⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱に基づく指名停止の措置を受けた場合又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外の措置を受けた場合は、その者を落札者としない。
１２ その他⑴ 議決の要否要さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成１３年さいたま市条例第４８号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につき、建設工事請負仮契約書を取りかわし、議会の議決後に本契約を締結する。
⑵ 契約書作成の要否6要(ただし、契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担するものとする。)⑶ 手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
※当該入札参加資格を得るため等に提出する書類が日本語以外で記載されているものについては、それを日本語に翻訳したものとすること。
⑷ 落札者は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、さいたま市財政局契約管理部契約課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
調達案件名称 (仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(建築)工事案件場所 さいたま市南区沼影２丁目７番３５号外課所名建設局建設局付 技術管理課発注図書閲覧・ダウンロードURL https://www.cals.city.saitama.jp/DH02/AnkenKokaiAction.do?init=&amp;ankenData.kokaiId=W2W5d0I0d1l0o170h61190W0V0R6f上記のURLをクリックすると発注図書閲覧・ダウンロード画面に移行します。
毎日4時00分～5時00分の間はメンテナンスのためシステムを停止しています。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
操作手順書URL https://www.cals.city.saitama.jp/DH02/help/H003.pdf ※上記URLからの発注図書閲覧・ダウンロードや操作手順書に関しての お問い合わせは、こちらまでお願いします。
問い合わせ先：さいたま市建設局技術管理課平日 9時00分～17時00分TEL 048-829-1515 FAX 048-829-1988
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<Name>入札説明書（（仮称）さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備（建築）工事）</Name>
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令和7年度特定調達契約（WTO）に係る一般競争入札（（仮称）さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備（機械設備）工事）公告
1さいたま市公告(調達)第３９号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令第３７２号)の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、さいたま市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成１５年さいたま市規則第１３２号)第５条の規定により、次のとおり公告する。
令和７年４月１５日さいたま市長 清 水 勇 人１ 競争入札に付する事項⑴ 契約整理番号０７－５２０８－２⑵ 工事名(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(機械設備)工事⑶ 工事場所さいたま市南区沼影２－７－３５外⑷ 工事期間議会の議決を得たる日から令和１０年１月２８日まで⑸ 工事概要空気調和設備工事一式 換気設備工事一式 自動制御設備工事一式 衛生器具設備工事一式給水設備工事一式 排水設備工事一式 給湯設備工事一式 消火設備工事一式 厨房設備工事一式 ガス設備工事一式 雨水ろ過設備工事一式⑹ 予定価格３，３２７，５００，０００円(消費税及び地方消費税を含む。)⑺ 調査基準価格設定する(失格基準なし)。
⑻ 本工事は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
⑼ 「(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(建築)工事」の落札者が決まらないときは、本件入札に関する開札を中止する場合がある。
⑽ 「(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(建築)工事」の入札の結果、落札者決定を保留した場合には、本入札においても落札者の決定を保留する。
⑾ 本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日促進工事」の対象案件である。
⑿ 本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。
⒀ 本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事(発注者指定型)」の対象案件である。
２ 入札参加資格本工事の入札に参加できるのは、次の⑴から⑾までの要件を満たす構成員により結成された３者による特定共同企業体とし、その結成方法は、⑿によるものとする。
⑴ 令和７年度さいたま市の特定調達契約に係る建設工事の競争入札の参加資格に関する審査を受け、業種「管工事業」の資格を有すると認められた者であること。
なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(建設工事)(以下「名簿」という。)に同業種で登載されている者2については、この審査を受けたものとみなす。
名簿に登載のない者(当該業種について登載がない者を含む。)は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和７年４月２５日(金)までに資格審査の申請を行うこと。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第３２条第１項各号に掲げる者イ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱(平成１３年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成１３年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札参加資格の確認申請の日から開札日までの間、会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)による再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた者であること。
ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、名簿に登載されている者に限る。
⑸ 本入札の公告日において、健康保険法(大正１１年法律第７０号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５号)による厚生年金及び雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号)による雇用保険(以下「社会保険等」という。)に、事業主として加入している者であること。
ただし、社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの限りでない。
⑹ 入札参加資格の確認申請の日において、管工事に係る建設業法による特定建設業の許可を受けている者であること。
⑺ 本入札の公告日から令和７年５月２８日(水)までの期間において、同一入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない者であること。
⑻ 本入札の公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。
⑼ 代表構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における総合評定値が、管工事について９００点以上であること。
ただし、２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。
イ 本公告日において、平成２７年度以降に、１棟の延べ面積５，０００㎡以上の建物の新築、増築又は改築工事(ただし、増築又は改築工事にあたっては、当該増築又は改築部分について延べ面積５，０００㎡以上であること。)に係る空調設備工事又は給排水設備工事を、元請として完成させた実績があること(ただし、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。)。
3ウ 次の要件を満たす監理技術者を専任で施工現場に配置することができること。
(ア) 建設業法における建築工事に係る監理技術者資格者証を有する者かつ監理技術者講習を受けている者であること。
(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。
⑽ 代表構成員以外の構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における総合評定値が、管工事について８５０点以上であること。
ただし、２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。
イ 次の条件を満たす主任技術者を専任で施工現場に配置することができること。
(ア) 建設業法における管工事に係る主任技術者の資格を有している者であること。
(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。
⑾ 官公需適格組合については、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合数値を、令和７年さいたま市告示第４８６号の３⑴に定める算出方法の特例により算出した客観点数に読み替えて算定できるものとする。
⑿ 特定共同企業体の結成方法ア ３者による自主結成とする。
イ 構成員の出資比率は、２０％以上とし、代表構成員の出資比率は、構成員中最大とする。
ウ 事業協同組合とその組合員は、同一の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加することはできない。
エ １者が複数の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加することはできない。
３ 入札手続の方法本入札は、さいたま市電子入札運用基準(平成１８年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札コアシステムによる電子入札に参加した実績を有する者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
４ 入札説明書の交付等さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する。
５ 入札参加資格の確認本入札に参加を希望する者は、次により、入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。
ただし、明らかに入札参加資格がないと認められるときは、書類を受理しない。
また、受理した書類等の返却は行わない。
⑴ 提出書類入札説明書に記載のとおりとする。
また、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに書面により提出すること。
⑵ 提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課担当 工事契約第１係 電話 ０４８(８２９)１１８０⑶ 提出期間令和７年４月２３日(水)から令和７年５月８日(木)まで(さいたま市の休日を定める条例4(平成１３年さいたま市条例第２号)第１条第１項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前９時から午後４時まで)⑷ 提出部数１部６ 入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所５⑵に同じ⑵ 交付日時令和７年５月１３日(火)午前９時から午後４時まで⑶ その他入札参加資格がない旨の確認通知には、その理由を示す。
また、通知を受けた者は、その理由について、令和７年５月１３日(火)から令和７年５月１５日(木)(午前９時から午後５時まで)までに５⑵に対し、書面又は口頭で説明を求めることができる。
この場合、説明を求めた者に対し、令和７年５月１９日(月)午後５時までに書面又は口頭により回答する。
７ 入札書の提出方法入札書の提出方法は次のとおりとする。
なお、変更する場合は、別途通知する。
⑴ 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
⑵ 提出期間令和７年５月２６日(月)午前９時から令和７年５月２８日(水)午後５時まで(持参の場合は、休日を除く午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)⑶ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係８ 開札の日時及び場所⑴ 日時令和７年５月２９日(木)午後１時５０分⑵ 場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室９ 落札者の決定方法さいたま市契約規則(平成１３年さいたま市規則第６６号)第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とすることがある。
5１０ 入札保証金免除する。
１１ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 電子証明書を不正に使用した者がした入札⑶ 電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札⑷ 不備のある入札金額見積内訳書を提出した者がした入札⑸ 談合その他不正行為があったと認められる入札⑹ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書類を提出した者がした入札⑺ 予定価格を超えた金額による入札⑻ 郵送又は持参による入札の場合において、次に掲げる入札をした者がした入札ア 入札者の押印のない入札書による入札イ 金額を訂正した入札書による入札ウ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による入札エ 押印された印影が明らかでない入札書による入札オ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札カ 代理人で委任状を提出しない者がした入札キ 他人の代理を兼ねた者がした入札ク ２以上の入札書を提出した者がした入札又は２者以上の代理をした者がした入札ケ 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかった者の入札⑼ その他公告に示す事項に反した者がした入札１２ 契約保証金⑴ 落札者は、契約金額の１００分の１０以上(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)を納付又は次に掲げる有価証券等を担保として提出しなければならない。
ア 政府の保証のある債券イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和２９年法律第１９５号)第３条の金融機関をいう。
以下同じ。
)が振り出し、又は支払い保証した小切手ウ 銀行等の保証証書エ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７年法律第１８４号)第２条第４項に規定する保証事業会社の保証証書⑵ 次に掲げる者は、契約保証金の納付について免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した者イ 委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結し、その履行保証証券を提出した者⑶ 契約保証金は、契約の履行後、受注者から請求書の提出を受けることにより、還付する。
ただし、受注者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときの契約保証金は、還付しない。
6１３ 支払条件⑴ 前金払当該会計年度における支払限度額の１０分の４以内とする。
この場合において、１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
⑵ 中間前金払契約締結時に中間前金払を選択することができる。
中間前金払を選択したときの中間前払金の額は、当該会計年度における支払限度額の１０分の２以内とする。
この場合において、１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
⑶ 部分払３か月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度とする。
ただし、中間前金払を選択した場合においては、当該会計年度末に部分払を請求する場合を除き、部分払を請求することはできない。
１４ その他⑴ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付ホームページからダウンロードできる。
また、さいたま市財政局契約管理部契約課において無償で交付する。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.htmlイ 申請場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１７９ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６ウ 受付時間休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで⑵ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部契約課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑶ 落札者は、５により確認を受けた配置予定の技術者を当該工事に専任で配置すること。
⑷ 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
⑸ 開札は、一般に公開するものとする。
ただし、傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数制限を行う。
⑹ 議決の要否要さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成１３年さいたま市条例第４８号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につき、建設工事請負仮契約書を取りかわし、議会の議決後に本契約を締結する。
⑺ 契約書作成の要否要契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担するものとする。
⑻ 契約手続等において使用する言語及び通貨7日本語及び日本国通貨⑼ 落札者は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、さいたま市財政局契約管理部契約課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
１５ 担当課⑴ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１８０ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６⑵ 工事を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市建設局建築部教育施設設備課電話 ０４８(８２９)１８４１ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８２１６ Summary⑴ Contract for tender:Equipment installation in municipal school(s) near Musashi-Urawa Station⑵ Date and time of tender:From May 26, 2025, 9:00 a.m. to May 28, 2025, 5:00 p.m. ⑶ Date and time of bid opening:May 29, 2025, 1:50 p.m.
⑷ Point of contact for the notice:Contract Division, Contract Management Department, Finance Bureau6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama CityTel: 048-829-1180
1入 札 説 明 書令和７年４月１５日さいたま市公告(調達)第３９号により公告した「(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(機械設備)工事」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
１ 競争入札に付する工事⑴ 工事名(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(機械設備)工事⑵ 工事場所さいたま市南区沼影２丁目７番３５号外⑶ 概要等別添さいたま市公告(調達)第３９号(写)のとおり２ 契約及び入札に関する事務を担当する課さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課電話 ０４８(８２９)１１８０ ＦＡＸ ０４８(８２９)１９８６３ 設計図書等設計図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は、さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する「(仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(機械設備)工事_発注図書公開ＵＲＬファイル．ｐｄｆ」より発注図書閲覧・ダウンロードＵＲＬを参照すること。
４ 設計図書等に関する質問及び回答設計図書等に関する質問及び回答については、次のとおりとする。
⑴ 質問の方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。
ただし、電子入札システムが利用できない場合は、質疑応答書を提出すること。
なお、題名及び質問事項欄等に特定の企業名や個人名を記入しないこと。
⑵ 質疑応答書の提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課担当 工事契約第１係 電話 ０４８(８２９)１１８０⑶ 提出期間公告の日から令和７年４月２５日(金)午後４時まで(持参による提出は、さいたま市の休日を定める条例(平成１３年さいたま市条例第２号)第１条第１項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前９時から午後４時まで)⑷ 質問に対する回答令和７年５月１５日(木)の午前９時から午後４時までの間にさいたま市ホームページ及び電子入札システムに掲載する。
ただし、回答の内容によっては書面のみにより行う場合がある。
５ 競争入札参加申込みに関する事項2競争入札に参加申込みをする場合は、下記に従い、入札参加申請及び入札参加資格の確認のための必要書類の提出をすること。
⑴ 原則として、入札に参加しようとする者は、競争参加資格確認申請書の提出を電子入札システムにより行い(提出後に表示される「競争参加資格確認申請書受信確認通知」画面を印刷すること。)、併せて、下記⑶の提出書類を⑷により提出すること。
⑵ 電子入札システムを利用できない場合は、電子入札システムによる競争参加資格確認申請書の提出は不要とし、下記⑶の提出書類を⑷により提出すること。
なお、この場合、「紙入札方式参加申請書」を併せて提出すること。
ただし、下記による入札参加資格の確認の結果、参加資格がない者については、これを承認しない。
⑶ 提出書類ア 一般競争入札参加資格等確認申請書(電子入札システムにより競争参加資格確認申請書の提出を行う場合は、これを省略する。ただし、上記⑴により印刷した「競争参加資格確認申請書受信確認通知」を持参すること。)イ 一般競争入札参加資格等確認資料ウ 共同企業体入札参加資格審査申請書エ 共同企業体協定書(共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定書(共同企業体取扱要綱様式第３号)を含む。
)オ 委任状(さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱(平成１３年さいたま市制定)様式第４号)カ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類(技術検定等合格証明書等又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証)の写し又は実務経験を証明する書類キ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し(入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係を証明できること。なお、カに掲げる監理技術者資格者証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。)ク 入札公告２⑼ア及び２⑽アに規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しケ 入札公告２⑼イに規定する工事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合センターが提供する「工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)」登録内容確認書(工事概要の記載されているもの)の写し。
なお、共同企業体(乙型)としての実績の場合は、自社の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。
コ 社会保険等の加入に関する誓約書(社会保険等に全て加入している場合)又は社会保険等の適用除外に関する誓約書(社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場合)。
なお、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の社会保険等の加入状況について、本入札の公告日時点で変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況が確認できる書類を併せて提出すること。
サ 資本関係又は人的関係確認書シ 入札参加停止措置に関する誓約書※ エ及びオについては、袋とじにして各構成員の割印を押すこと。
3※ カからケまでの書類について、日本語以外で記載されているものは、日本語に翻訳したものを添付すること。
⑷ 書類の提出先及び期間ア 提出先さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係イ 提出期間令和７年４月２３日(水)から令和７年５月８日(木)まで(休日を除く午前９時から午後４時まで)６ 入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果について、電子入札システムにより通知する。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり通知する。
⑴ 通知場所５⑷アに同じ⑵ 通知日時令和７年５月１３日(火)午前９時から午後４時まで７ 入札書の提出方法入札書の提出方法は次のとおりとする。
なお、変更する場合は、別途通知する。
⑴ 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
⑵ 提出期間令和７年５月２６日(月)午前９時から令和７年５月２８日(水)午後５時まで(持参の場合は、休日を除く午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)⑶ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課工事契約第１係⑷ その他ア 入札時に入札金額見積内訳書を提出すること。
イ 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出すること。
ウ 紙による入札は市指定の入札書をもって行い、入札金額見積内訳書(入札参加資格者に配布するものと同程度の書式のもので、入札書に記載される金額に対応したもの)を、併せて封筒に入れて提出することとし、入札金額見積内訳書の工事費計と入札金額は一致させること｡なお、郵送による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書し、書留郵便にて送付すること。
エ 一度提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
⑸ 入札保証金免除する。
4８ 入札に関する注意事項⑴ 入札参加資格者の確認ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。
イ 入札に参加する者の数が１者であっても、入札を執行する。
⑵ 入札書に記載する金額落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札の回数は、１回とする。
⑷ 入札の辞退入札参加資格がある旨の確認通知を受けた後であっても、入札を辞退することができる。
⑸ 独占禁止法等関係法令の遵守入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)等に違反する行為を行ってはならない。
⑹ その他ア くじは、電子入札システムの電子くじを使用する。
イ 郵送又は持参による入札の場合においては、電子くじに使用する「くじ入力番号」として、任意の３桁の数字を入札書に記載すること。
９ 開札開札は、下記⑴及び⑵において、当該入札事務に関係のない当市職員を立ち会わせて行う。
⑴ 日時令和７年５月２９日(木)午後１時５０分⑵ 場所さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室⑶ 開札の立会い入札の参加者は開札に立ち会うことができる。
立会いを希望する参加者は、開札日時までに届出書(さいたま市電子入札運用基準(平成１８年さいたま市制定)様式第３号)をさいたま市財政局契約管理部契約課に提出すること。
また、代理人が立会う場合は併せて委任状(さいたま市電子入札運用基準様式第４号)を提出すること。
１０ 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
１１ 落札者の決定に係る低入札価格調査制度に基づく調査基準価格5⑴ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱(平成１３年さいたま市制定)に基づく低入札価格調査を行う。
⑵ 低入札価格調査により落札を保留とした場合、低価格入札者は、令和７年５月３０日(金)午後３時までに次に掲げる書類をさいたま市財政局契約管理部契約課に提出しなければならない。
ア 低入札価格調査に係る書類の提出について(さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱様式第１号)イ 当該価格で入札した理由(同要綱様式第２号)ウ 直接工事費に係る内訳書(同要綱様式第３号)エ 共通仮設費に係る内訳書(同要綱様式第４号)オ 下請予定業者等一覧表(同要綱様式第５号)カ 配置予定技術者名簿(同要綱様式第６号)キ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(同要綱様式第７号)ク 手持ち工事の状況(対象工事関連)(同要綱様式第８号)ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(同要綱様式第９号)コ 手持ち資材の状況(同要綱様式第１０号)サ 資材購入予定先一覧(同要綱様式第１１号)シ 手持ち機械の状況(同要綱様式第１２号)ス 機械リース元一覧(同要綱様式第１３号)セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(同要綱様式第１４号)ソ 誓約書(同要綱様式第１５号)タ 社会保険等への加入状況届(同要綱様式第１６号)チ 直近２か年分の財務諸表等(決算報告書)の写し(すべての構成員分)⑶ 落札者の決定は、低入札価格調査により落札を保留とした日の翌日から起算して２１日以内に、前記⑵において提出された書類に基づく低入札価格調査を経て行う。
低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とする。
⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱に基づく指名停止の措置を受けた場合又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外の措置を受けた場合は、その者を落札者としない。
１２ その他⑴ 議決の要否要さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成１３年さいたま市条例第４８号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につき、建設工事請負仮契約書を取りかわし、議会の議決後に本契約を締結する。
⑵ 契約書作成の要否6要(ただし、契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担するものとする。)⑶ 手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
※当該入札参加資格を得るため等に提出する書類が日本語以外で記載されているものについては、それを日本語に翻訳したものとすること。
⑷ 落札者は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、さいたま市財政局契約管理部契約課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
調達案件名称 (仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(機械設備)工事案件場所 さいたま市南区沼影２丁目７番３５号外課所名建設局建設局付 技術管理課発注図書閲覧・ダウンロードURL https://www.cals.city.saitama.jp/DH02/AnkenKokaiAction.do?init=&amp;ankenData.kokaiId=i2H5i0B0A1k0J130U6q1S0c0y098S上記のURLをクリックすると発注図書閲覧・ダウンロード画面に移行します。
毎日4時00分～5時00分の間はメンテナンスのためシステムを停止しています。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
操作手順書URL https://www.cals.city.saitama.jp/DH02/help/H003.pdf ※上記URLからの発注図書閲覧・ダウンロードや操作手順書に関しての お問い合わせは、こちらまでお願いします。
問い合わせ先：さいたま市建設局技術管理課平日 9時00分～17時00分TEL 048-829-1515 FAX 048-829-1988
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<CftIssueDate>2025-06-24T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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（仮称）紋別警察署興部警察庁舎改修工事実施設計の入札告示
北海道警察本部告示第415号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年６月24日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量(仮称)紋別警察署興部警察庁舎改修工事実施設計 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から150日間⑷ 履行場所興部町２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年７月17日 木 午後２時40分 送付による場合は 令和７年７月16日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積1,000㎡以上の建築物の建築工事(新築、改修又は修繕工事)に係る設計業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１及び別紙１－②のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について紙入札(電子入札案件への紙参加の場合を含む)入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 電子入札システムの画面上の「電子契約用資料」から「契約に関する申出書」の添付が可能です。
⑵ 「契約に関する申出書」の添付がない場合や添付場所が相違している場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから添付漏れ等がないよう、入札金額等の送信前に、今一度御確認をお願いします。
⑶ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
(案)委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 (仮称)紋別警察署興部警察庁舎改修工事実施設計２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
「この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受託者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第２２条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第12条、第18条から第24条まで、第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
４ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第２項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
５ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 第31条第３項の規定は、前金払をする業務委託料について準用する。
８ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずる事ができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
２ 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
３ 第30条及び第31条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
４ 第１項及び第３項の規定により準用される第31条第１項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第１号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第２号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第１項及び第３項において準用する第31条第１項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
⑴ 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)⑵ 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 削除(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
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深川警察署改築外構工事監理の入札告示
北海道警察本部告示第413号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年６月24日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量深川警察署改築外構工事監理 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から190日間⑷ 履行場所深川市２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、土木設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年７月17日 木 午後２時20分 送付による場合は 令和７年７月16日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量250グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、500㎡以上の外構工事(新築又は改築)監理です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１、別紙１－②及び別紙１－③のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 落札決定時に「契約に関する申出書」の提出がない場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから遺漏等がないよう御確認をお願いします。
⑵ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 深川警察署改築外構工事監理２ 委 託 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 金 円上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委 託 者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受 託 者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
６ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
７ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
８ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第５１号)に定めるものとする。
９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治２９年法律第８９号)及び商法(明治３２年法律第４８号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)第３条 受託者は、この契約締結後１４日以内に設計図書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務計画書の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受託者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)第５条 削除(一括再委託等の禁止)第６条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第７条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第７条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第８条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
(2) 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
(3) この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第９条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第１３条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(照査技術者)第10条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
２ 照査技術者は、前条第１項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)第11条 削除(土地への立入り)第12条 削除(管理技術者等に対する措置請求)第13条 委託者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第６条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第14条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第15条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第16条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第17条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後１４日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第18条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第２０条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第19条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第20条 削除(適正な委託期間の設定)第20条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第21条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第22条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第23条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第２１条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第24条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 業務委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の業務委託料の１０分の１に相当する額以上となるように、委託者は契約保証金の額の増額を、受託者は契約保証金の額の減額を請求することができる。
(臨機の措置)第25条 削除(一般的損害)第26条 削除(第三者に及ぼした損害)第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第28条 削除(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第７条、第１６条から第２２条まで、第２６条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から３０日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和４０年法律第３３号)第２０４条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成２３年法律第１１７号)第２８条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
４ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第２項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
５ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 削除(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７年法律第１８４号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の１０分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の１０分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の１０分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から３０日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 第31条第３項の規定は、前金払をする業務委託料について準用する。
８ 受託者は第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は当該保証証書を提出したものとみなす。
４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 削除(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第３１条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第３３条又は第３６条において準用する第３１条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 削除(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第４３条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第４５条又は第４６条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第１３項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第１８条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
(2) 第１９条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が３０日を超える場合は、３０日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、３０日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第３６条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第３６条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第３３条の規定による前払金があったときは、受託者は、第４１条、第４２条、第４３条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第３６条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４０条、第４５条又は第４６条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第３３条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第３６条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第５１条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第４１条、第４２条第４３条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４０条、第４５条又は第４６条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第４１条、第４２条、第４３条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第４０条、第４５条又は第４６条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(2) 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 第２項の場合(第42条第８号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約 保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第４３条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の１０分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和５７年公正取引委員会告示第１５号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の１０分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第３０条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第３１条第２項(第３６条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第３１条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用するものとする。
(契約不適合責任期間等)第53条 削除(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする
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八雲警察署庁舎改築設備工事監理の入札告示
北海道警察本部告示第417号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年６月24日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量八雲警察署庁舎改築設備工事監理 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から562日間⑷ 履行場所八雲町２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士又は建築設備士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年７月17日 木 午後３時00分 送付による場合は 令和７年７月16日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払各会計年度において各会計年度別支払限度額の３割に相当する額以内を前金払します。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 支払限度額の割合この契約において各会計年度の業務に対する業務委託料の各会計年度ごとの割合は、次のとおりとする。令和７年度 44.48 ％令和８年度 55.52 ％⑾ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑿ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⒀ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒁ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒂ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒃ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積2,000㎡以上の建築物の設備工事(新築、増築又は改築)の工事監理業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１、別紙１－②及び別紙１－③のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 落札決定時に「契約に関する申出書」の提出がない場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから遺漏等がないよう御確認をお願いします。
⑵ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
案委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 八雲警察署庁舎改築工事監理２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除５ 建築士法第22条の３の３に定める記載事項 別記のとおり上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
「この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委 託 者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受 託 者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者と受託者との協議の上、委託者が必要であると認めたときは、提出期限を７日間まで延長できるものとする。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務計画書の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第１10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 業務を完了させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、営繕工事監理業務委託特記仕様書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 削除(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第18条から第24条までの規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(完了確認等)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務完了の確認を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の通知を受けたときは、委託者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 削除(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)について完了確認を行うことができる。この場合において、委託者は、当該完了確認を行った既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 第２項の場合(第42条第８号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 削除(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする(この契約の特則)第58条 この契約において各会計年度における業務に対する業務委託料の支払額(以下「会計年度別支払額」という。)は、次のとおりとする。
令和７年度 円令和８年度 円２ 委託者は、予算の都度、当該業務の進捗状況等により必要があるときは、前項の会計年度別支払額を変更することができる。
第59条 業務について、委託者が委託した各会計年度の業務を完了したときは、第30条及び第31条中「業務」とあるのは「各会計年度の業務」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度別支払額」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
第60条 この契約に基づく前金払については、第33条中「委託期間の業務完了の期限を保証期限とする」とあるのは、「委託期間の業務完了の期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度別支払額」と読み替えて、この規定を適用するものとする。
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八雲警察署庁舎改築工事監理の入札告示
北海道警察本部告示第411号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年６月24日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量八雲警察署庁舎改築工事監理 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から562日間⑷ 履行場所八雲町２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年７月17日 木 午後２時00分 送付による場合は 令和７年７月16日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払各会計年度において各会計年度別支払限度額の３割に相当する額以内を前金払します。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 支払限度額の割合この契約において各会計年度の業務に対する業務委託料の各会計年度ごとの割合は、次のとおりとする。令和７年度 44.48 ％令和８年度 55.52 ％⑾ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑿ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⒀ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒁ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒂ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒃ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積2,000㎡以上の建築物の建築工事(新築、増築又は改築)の工事監理業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１、別紙１－②及び別紙１－③のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 落札決定時に「契約に関する申出書」の提出がない場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから遺漏等がないよう御確認をお願いします。
⑵ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
案委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 八雲警察署庁舎改築工事監理２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除５ 建築士法第22条の３の３に定める記載事項 別記のとおり上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
「この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委 託 者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受 託 者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者と受託者との協議の上、委託者が必要であると認めたときは、提出期限を７日間まで延長できるものとする。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務計画書の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第１10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 業務を完了させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、営繕工事監理業務委託特記仕様書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 削除(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第18条から第24条までの規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(完了確認等)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務完了の確認を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の通知を受けたときは、委託者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 削除(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)について完了確認を行うことができる。この場合において、委託者は、当該完了確認を行った既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 第２項の場合(第42条第８号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の１に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 削除(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする(この契約の特則)第58条 この契約において各会計年度における業務に対する業務委託料の支払額(以下「会計年度別支払額」という。)は、次のとおりとする。
令和７年度 円令和８年度 円２ 委託者は、予算の都度、当該業務の進捗状況等により必要があるときは、前項の会計年度別支払額を変更することができる。
第59条 業務について、委託者が委託した各会計年度の業務を完了したときは、第30条及び第31条中「業務」とあるのは「各会計年度の業務」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度別支払額」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
第60条 この契約に基づく前金払については、第33条中「委託期間の業務完了の期限を保証期限とする」とあるのは、「委託期間の業務完了の期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度別支払額」と読み替えて、この規定を適用するものとする。
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<CftIssueDate>2025-06-24T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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（仮称）函館中央警察署木古内警察庁舎改修工事実施設計の入札告示
北海道警察本部告示第414号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年６月24日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量(仮称)函館中央警察署木古内警察庁舎改修工事実施設計 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から150日間⑷ 履行場所木古内町２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年７月17日 木 午後２時30分 送付による場合は 令和７年７月16日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積1,000㎡以上の建築物の建築工事(新築、改修又は修繕工事)に係る設計業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１及び別紙１－②のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について紙入札(電子入札案件への紙参加の場合を含む)入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 電子入札システムの画面上の「電子契約用資料」から「契約に関する申出書」の添付が可能です。
⑵ 「契約に関する申出書」の添付がない場合や添付場所が相違している場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから添付漏れ等がないよう、入札金額等の送信前に、今一度御確認をお願いします。
⑶ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
(案)委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 (仮称)函館中央警察署木古内警察庁舎改修工事実施設計２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
「この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受託者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第２２条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第12条、第18条から第24条まで、第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
４ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第２項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
５ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 第31条第３項の規定は、前金払をする業務委託料について準用する。
８ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずる事ができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
２ 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
３ 第30条及び第31条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
４ 第１項及び第３項の規定により準用される第31条第１項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第１号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第２号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第１項及び第３項において準用する第31条第１項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
⑴ 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)⑵ 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 削除(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
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（仮称）滝川警察署赤歌警察庁舎ほか改修工事実施設計の入札告示
北海道警察本部告示第416号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年６月24日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量(仮称)滝川警察署赤歌警察庁舎ほか改修工事実施設計 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から210日間⑷ 履行場所赤平市外２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年７月17日 木 午後２時50分 送付による場合は 令和７年７月16日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量500グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積1,000㎡以上の建築物の建築工事(新築、改修又は修繕工事)に係る設計業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１及び別紙１－②のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について紙入札(電子入札案件への紙参加の場合を含む)入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 電子入札システムの画面上の「電子契約用資料」から「契約に関する申出書」の添付が可能です。
⑵ 「契約に関する申出書」の添付がない場合や添付場所が相違している場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから添付漏れ等がないよう、入札金額等の送信前に、今一度御確認をお願いします。
⑶ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
(案)委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 (仮称)滝川警察署赤歌警察庁舎ほか改修工事実施設計２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
「この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受託者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第２２条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第12条、第18条から第24条まで、第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
４ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第２項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
５ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 第31条第３項の規定は、前金払をする業務委託料について準用する。
８ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずる事ができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
２ 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
３ 第30条及び第31条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
４ 第１項及び第３項の規定により準用される第31条第１項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第１号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第２号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第１項及び第３項において準用する第31条第１項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
⑴ 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)⑵ 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 削除(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
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<CftIssueDate>2025-06-24T00:00:00+09:00</CftIssueDate>
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岩見沢警察署庁舎増築ほか工事実施設計の入札告示
北海道警察本部告示第412号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和７年６月24日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充１ 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量岩見沢警察署庁舎増築ほか工事実施設計 一式⑵ 契約の目的の仕様等別途閲覧に供する仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から240日間⑷ 履行場所岩見沢市２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和７年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、建築設計の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 過去５年間(令和２年度以降)に元請けとして１の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ誠実に履行した者であること。
⑸ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑹ 一級建築士を１名以上有し、本業務の管理技術者として配置できること。
⑺ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第４条第２項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規 。
定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という )である場合を除く。。ｱ 親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にある ( ) 。
場合ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ( )イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会社等である ( )場合を除く。
ｱ 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役及 ( ) )び指名委員会等設置会社(会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう )の取 。
締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ )。
が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合ｲ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２ ( )項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合３ 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律 )第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、２の⑷に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。
４ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の５の２ 。
の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(北海道の休日に関する条例 平成元年北海道条例第２号 第１条に規定する北海道の休日 以下 休 ( ) ( 「日」という )を除く )の毎日午前９時から午後５時まで 。。イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課６ 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場(送付による場合は、４の⑴のウへ送付のこと )。
( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和７年７月17日 火 午後２時10分 送付による場合は 令和７年７月16日 水午後５時までに必着のこと )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
⑸ 委託費内訳書の取扱い初度の入札書提出時に委託費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
⑹ 本業務は、電子契約の対象業務であるため、契約に関する申出書をあらかじめ作成の上、入札書提出時に持参又は送付すること。なお、持参の場合は落札者となったときに、提出すること。
７ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
８ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
９ 郵便等による入札の可否認める。
10 落札者の決定方法政令第167条の10第１項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制 。
限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 予定価格事後公表とする。
14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出し期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧及び貸出し場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課ウ 郵送による貸出し郵送による貸出しを希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量300グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月３日(木)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和７年６月24日(火)から令和７年７月16日(水)まで(休日を除く )の毎日午前９時から 。
午後５時までイ 閲覧場所札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課15 その他⑴ 無効入札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格この入札は、政令第167条の10第２項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 入札説明の日時及び場所行わない。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑺ 前金払契約金額の３割に相当する額以内を前金払する。
⑻ 概算払概算払はしない。
⑼ 部分払部分払はしない。
⑽ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
【公告別記説明】「２ 入札に参加する者に必要な資格」の説明２の⑷「本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、延面積が400㎡以上の建築物の建築工事(新築、改修又は修繕工事)に係る設計業務です。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和６年４月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記１ 「契約に関する申出書」の様式について別紙１、別紙１－②及び別紙１－③のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
２ 申出書の提出時期及び提出方法について入札書(又は見積書)提出時提出時期(＝開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出３ 留意事項⑴ 落札決定時に「契約に関する申出書」の提出がない場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから遺漏等がないよう御確認をお願いします。
⑵ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒０６０－８５２０札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 ０１１－２５１－０１１０(内線２３０２～２３０５) 北海道警察では、令和６年４月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
 道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙１)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結＜事務フロー＞電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和６年４月１日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出！※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙１(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙１－②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・－ －(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(契約担当者) 氏名ｱﾄﾞﾚｽ(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
委 託 契 約 書１ 委託業務の名称 岩見沢警察署庁舎増築ほか工事実施設計２ 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで３ 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)４ 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
「この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受託者 住所氏名(総則)第１条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
２ 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
３ 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
７ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。
８ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第３条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
３ この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
５ 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
２ 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第５条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第５条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
２ 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第６条 成果品(第36条第１項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第２条第１項第１号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利(以下第６条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第７条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を１棟(成果品が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第８条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第９条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
２ 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第２条第３項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第３条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
２ 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
３ 委託者は、２名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
４ 第２項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第３項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
５ 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第20条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第２２条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第22条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)第22条の２ 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
３ 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
４ 削除(一般的損害)第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第12条、第18条から第24条まで、第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
３ 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
４ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
２ 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
３ 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第１項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
４ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第２項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
５ 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 委託者は、第30条第３項又は第36条第１項若しくは第２項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 委託者は、第１項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の３以内の前金払を委託者に請求することができる。
２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の４に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
５ 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
６ 委託者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
７ 第31条第３項の規定は、前金払をする業務委託料について準用する。
８ 受託者は、第１項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずる事ができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
(保証契約の変更)第34条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
３ 受託者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第36条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
２ 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
３ 第30条及び第31条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
４ 第１項及び第３項の規定により準用される第31条第１項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第１号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第２号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第１項及び第３項において準用する第31条第１項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
⑴ 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)⑵ 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(１－前払金の額／業務委託料)(第三者による代理受領)第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第４条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第39条第１項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第４条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の２分の１に相当する日数(委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第２項又は第51条第１項若しくは第２項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条、第43条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果品に契約不適合があるとき。
⑵ 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の１に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
５ 第１項各号、第２項各号又は前項に定める場合(第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。
６ 削除(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の２に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第５号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
２ 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の２に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
３ 前２項の規定は、第30条第３項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第31条第２項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
３ 第31条第４項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第３項又は第４項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
７ 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(注)前金払を支払わない場合又は前金払に当たって保証契約を要しない場合は、「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改める。
(契約に定めのない事項)第57条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
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廿日市市水道事業基幹管路（廿日市港線）耐震化整備工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)により公告する。
令和７年６月23日 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所長 藤 井 直 弥 １ 工事名廿日市市水道事業基幹管路(廿日市港線)耐震化整備工事２ 工事場所 廿日市市 串戸六丁目、串戸四丁目及び串戸三丁目 地内３ 工事概要 配水管布設工 ＤＩＰ(ＧＸ)Φ４００ Ｌ＝２００．２ｍ、ＤＩＰ(ＧＸ)Φ３００ Ｌ＝１０６．６ｍ、ＨＤＰＥΦ３００ Ｌ＝６０．２ｍ ＤＩＰ(ＧＸ)Φ１５０ Ｌ＝２６．６ｍ、ＨＰＰＥΦ１５０ Ｌ＝１１．０ｍ、ＤＩＰ(ＧＸ)Φ１００ Ｌ＝８．０ｍ 仕切弁設置工 不断水仕切弁Φ４００ Ｎ＝１基、Φ３００ Ｎ＝５基、Φ１５０ Ｎ＝４基 空気弁設置工 Ｎ＝１基 仮設管布設工 一式４ 工期 契約締結の日から令和８年３月31日まで５ 予定価格 169,271,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)６ 最低制限価格 事後公表７ 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
８ 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和７・８年度廿日市市の建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 水道施設工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
格付の等級「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」(3) 給水装置工事主任技術者 水道法に基づく給水装置工事主任技術者が在籍していること。
要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。
※ 主たる営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録され開札日から遡って継続して１年以上主たる営業所を廿日市市内に有していること又は開札日から遡って継続して３年以上委任を受けている営業所を廿日市市９ 設計図書等 次により設計図書等を閲覧すること。
ていること。
※ 委任を受けている営業所とは、８(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、８(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
内に有していること。
(5) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
要(6) 元請施工実績(種類及び規模) 平成22年度以降に完成・引渡しが完了した広島県内の施工工事で、国及び地方公共団体又は公共法人並びに特別目的会社が発注した水道施設工事の元請施工実績を有すること。
なお、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20％以上の場合に限る。
※公共法人：法人税法別表第１に掲げる法人※特別目的会社：地方公共団体等との契約によりＰＦＩ事業を行う共同企業体(ＳＰＣ)(7) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に１名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(8) その他ア 本件工事に係る設計業務の受託者(中日本建設コンサルタント(株))以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページ https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;10 設計図書に対する質問11 入札書受付期間及び開札予定日時12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
新着情報&gt;入札公告(建設工事))イ 設計図書等のパスワード照会・回答書 「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の9時から16時までの間にメールで照会してください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10403.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;新着情報&gt;入札公告(建設工事))ウ 設計図書等の閲覧方法 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/112350.html(廿日市市公式ホームページのトップページ&gt;(下へスクロール)&gt;情報をさがす&gt;担当部署で探す&gt;契約課&gt;入札発注情報&gt;設計図書等の閲覧方法)(2) 閲覧期間 公告日から令和７年７月18日まで(1) 設計図書に対する質問書の提出期間 公告日から令和７年７月８日 午後５時まで(閉庁日を除く。)(2) 質問に対する回答書の閲覧期間 令和７年７月15日から令和７年７月23日 午後４時まで(閉庁日を除く。)(3) 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所 工務維持課 (1) 入札書受付期間 令和７年７月22日から令和７年７月23日までの午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後４時まで)(2) 開札日時 令和７年７月24日 午後１時40分(3) 開札場所 廿日市市役所 ５階501会議室(1) 提出期間 資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日まで(閉庁日を除く。)の午前９時から午後５時まで(2) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号) 要イ 施工実績調書(様式第２号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)要ウ 配置予定技術者調書(様式第３号)及びその確認資料※ 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。
竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。
(いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※ 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。
・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること)及び監理技術者講習修了証の写し(表面要13 落札者の決定方法のみ)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。
有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。
・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。
・建設業法第７条第２号ハ又は建設業法第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定について確認できる資料の写しを添付すること。
※ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(３人を限度とする。)を記載することができる。
複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。
※ 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料 次のいずれか１つを添付すること。
・住民税特別徴収税額通知書(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・健康保険被保険者証(写)・上記に準ずる資料※監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りではない。
※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。
※専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(３か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。
※ 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。
当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
※ 入札の結果、請負金額が4,500万円(税込)(建築一式工事の場合は9,000万円(税込))以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。
なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。
ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。
エ 給水装置工事主任技術者免状の写し 給水装置工事主任技術者は、広島県水道広域連合企業団に登録している技術者に限る。
広島県水道広域連合企業団に登録していない技術者について提出する場合は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出た後、免状の写しを提出すること。
要オ 資本関係・人的関係調書(様式第４号) 要カ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。
ただし、８の入札参加条件において、予定価格以上の年間完成工事高が参加条件となっている場合で、最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で年間完成工事高が確認できない場合は、８の(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。
要キ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要(3) 提出方法 持参により提出。
ただしアからエの申請書及び調書(様式第１号～第４号)については電子入札システムによる提出もすること。
(4) 提出場所 廿日市市役所 ５階 契約課本件工事は、最低制限価格制度の対象工事である。
開札後、落札候補者について８の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。
14 入札保証金免除15 契約保証金請負代金の100分の10以上16 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。
本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。
(2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。
(3) 内訳書への法定福利費の明示 社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生 年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
17 その他(1) 入札参加者は、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号)等により廿日市市の入札契約制度に準拠しているため、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款、廿日市市電子入札実施要領、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)に従うこと。
(2) 入札説明書及び申請書等の様式その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。
申請書等の様式は、広島県水道広域連合企業団公式ホームページからダウンロードできる。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/gyomukankeiyoshiki.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式&gt;建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集)(3) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある。
・「入札公告、８ 入札参加条件」に該当しない場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第８条」に該当する場合(4) 設計図書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。
また、次の内容の場合、無効とする。
・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合 ・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、２ 入札方法等、(4)」に該当する場合 ・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、４ 工事内訳書、(2)」に該当する場合 ・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、５ 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合 ・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、７ 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(5) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)(6) 契約書の製本不要(7) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用すること。
なお、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。
18 契約担当課(1) 入札・契約執行に関すること〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番１号廿日市市総務部契約課 電話：0829-30-9108(2) 設計書等に関すること〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 工務維持課 電話：0829-32-5294
※ 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が発注する建設工事は、広島県水道広域連合企業団契約規程附則第８項に基づき、廿日市市の入札契約制度に準拠し、廿日市市において入札事務を行います。
１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
(2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
(ｱ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(ｲ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和 24年法律第100号)第28条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団又は廿日市市の指名除外措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。
カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
キ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ｱ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(ｲ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ｳ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。
(入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。
ア 資本的関係に関する事項(ｱ) 親会社と子会社(ｲ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ｱ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)２ 入札方法等(1) 本競争入札は、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号。以下「要領」という。)に定める電子入札により行うものとし、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。
入札の際に、入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。
ただし、要領第５条第２項で定める手続を経て書面参加を行うこととした者は、書面により３桁のくじ番号を記載した(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とする こと。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
なお、施行令第167条の10の２(施行令第167条の13により準用される場合を含む。)に規定する総合評価方式により実施する入札(以下「総合評価方式」という。)においては、技術資料を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、割印をほどこした上で持参により提出すること。
※ 封入方法については、広島県水道広域連合企業団公式ホームページに掲載している「封筒作成例(入札書、工事費内訳書、技術資料および資格要件確認書類封筒作成例)」を参照すること。
URLは次のとおり。
https://www.union.hiroshima-water.lg.jp/file/section/hatsukaichi/yoshiki-nyusatsu.html(広島県水道広域連合企業団公式ホームページのトップページ&gt;事業者の皆様&gt;廿日市事務所&gt;入札契約関係の様式)(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
(4) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
ウ 入札者が２以上の入札をしたとき。
エ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。
オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
ク その他廿日市市契約規則第７条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 開札の結果、落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(施行令第167条の10第１項及び施行令第167条の10の２第２項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する工事をいう。
以下同じ。
)にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(施行令第167条の10第２項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。
ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。
以下同じ。
)を選定するものとする。
なお、総合評価方式によるときは、「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。
(以下同じ。)(6) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
３ 入札保証金入札公告に掲載するものとする。
４ 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
(2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。
ア 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル３)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
少なくとも落札者については、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所が積算した設計書の内訳に照らし、適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
５ 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価方式を適用する工事においては、全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参により提出すること。
(2) 総合評価方式を適用しない工事においては、２(5)の開札手続の終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
資格要件確認書類の提出を求められた落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び資格要件確認書類を指定する期間内に提出しなければならない。
(3) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。
(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
(5) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。
この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(6) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。
６ 配置技術者及び現場代理人について(1) 配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。
URLは次のとおり。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ&gt;担当部署で探す&gt;建設総務課&gt;廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)７ 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(４(2)、５(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。
)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者(最低制限価格制度対象工事にあっては、無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札をした最低価格入札者)から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。
この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子くじによるくじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。
(2) 低入札価格調査制度対象工事において低入札価格調査に係る調査基準価格(廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成25年告示第50号。以下「低入札価格調査取扱要綱」という。)第３条に規定する調査基準価格をいう。
以下同じ。
)を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札価格調査取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(3) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。
８ 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査制度対象工事にあっては、低入札価格調査に係る調査基準価格が設定されている。
この調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、７(2)の調査を行って、後日落札の決定をする。
(2) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
(3) 低入札価格調査報告書等の提出を求められた者は、低入札価格調査取扱要綱第５条に定める資料及びその添付資料を提出しなければならない。
(4) 低価格入札者については、「適正な履行確保の基準」(低入札価格調査取扱要綱別記)の全てを満たすものでなければ、契約内容に適合した履行が認められないものと判断し、これを落札者とはしない。
(5) 低入札価格調査を経て請負契約を締結した工事の受注者は、工事完成後調査資料(低入札価格調査取扱要綱第１８号から第２９号)を作成し、社会保険労務士による労務監査(低入札価格調査取扱要綱第１５条)を受けなければならない。
労務監査を受ける受注者は、「労務監査時に準備する資料」(低入札価格調査取扱要綱別表第２)を準備するとともに、社会保険労務士から資料の追加・修正等を求められた場合、これに応じなければならない。
なお 、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。
(6) 工事完成後調査において、低入札価格調査取扱要綱第１７条第１項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。
９ 契約保証金請負代金額の10分の１以上とする。
契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
10 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。
11 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。
12 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。
(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をすることができるものとする。
この場合には、約款第37条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の４第２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度の前払金額に当該会計年度の中間前払金額を含む。)ものとする。
(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
この場合には、当該契約において、約款第34条第３項及び第４項は適用しない。
ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来形予定額に対する中間前払金については請求することができる。
(4) その他中間前金払に関することについては、工事請負金中間前金払実施要領(平成22年告示第49号)の規定によるものとする。
13 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。
ただし、請求は月１回を超えることができない。
請負金額 部分払の回数500万円以上5,000万円未満 １回5,000万円以上１億円未満 ２回１億円以上 ３回14 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第９条第１項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、法第12条第１項に基づき、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第２７号)第１条第１項に規定する廿日市市の休日(以下「休日」という。)の日数は算入しない。
)を経過する日までに、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第１項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第４条に基づく書面」を提出し、法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に提出しなければならない。
対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取り扱う。
なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。
(1) 「法第12条第１項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙(13条関係様式)により作成すること。
(3) 「法第13条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(4) 「法第13条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
15 契約保証金の納付について契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
落札者は、原則として落札決定日に保証・保険に係る申し込みをし、保証証書等を落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までに提出すること。
具体的な取扱いは、次のとおりとする。
区分 取扱機関等 内容金融機関の保証又は保証事業会社の保証金融機関、保証事業会社落札者は金融機関又は保証事業会社が 交付した保証書を契約担当課に持参す ること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲 覧するための契約情報及び認証情報の 提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない 。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完 成日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○名宛て人 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
○履行請求期限 保証期間経過後２ヶ月以上確保すること。
公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当 課に持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電 子証書を閲覧するための契約情報及び 認証情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保証金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○債権者 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所とすること。
○保証委託者 落札者とすること。
≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。
(ア)特定建設資材(１品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額１億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。
履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行 保証保険にかかる証券を契約担当課に 持参すること。
ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証 書を閲覧するための契約情報及び認証 情報の提供を行うこと。
※ 保証契約の締結に当たっての留意 事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から５日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。
○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同 一とすること。
○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成 日までとすること。
○保険金額 公告により指示する額とすること。
○契約種類 建設工事とすること。
○被保険者 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所とすること。
○保険契約者 落札者とすること。
○特約条項 定額てん補とすること。
※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
16 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。
17 廿日市市内の業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で廿日市市内の業者を利用することとし、廿日市市内の業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。
ただし、廿日市市内の業者から主要資材の購入をする場合、廿日市市内の業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出こと。
18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。
また、施工体制台帳は原則として広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式を使用することとし、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式以外を使用する場合は広島県水道広域連合企業団廿日市事務所様式と同等の内容を記載すること。
19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
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