入札情報は以下の通りです。

件名印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給
種別物品
入札区分一般競争
公示日または更新日2018 年 10 月 9 日
落札日2018 年 11 月 9 日 1:30
組織千葉県印西市
取得日2018 年 10 月 9 日

公告内容

印西市公告第230号印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給の制限付一般競争入札の実施について地方自治法第234条第1項の規定により、制限付一般競争入札を次のとおり実施する。平成30年10月9日印西市長 板 倉 正 直1 事業概要(1) 件 名 印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給(2) 履行場所 印西市役所庁舎外17施設(3) 履行期間 平成31年3月1日 から 平成32年2月29日 まで(4) 事業概要事業目的 印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給規 模 等 予定使用電力量3,032,000キロワット時(5) 入札方法 電子入札システムによる落札決定に当っては、入札時に提出する入札内訳書の税込価格をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、入札内訳書の入札書記載価格を入札金額とすること。2 入札参加条件本事業の入札参加を希望する場合の応募資格要件は、次のとおりである。(1) この事業の公告日現在において、平成30・31年度印西市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者のうち、印西市建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を、当該事業の公告の日から入札日までの間、受けていない者でなければならない。(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者、当該事業の入札日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者及び会社更生法の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者、又は、民事再生法の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者、及び印西市建設工事等暴力団対策措置要綱の別表に規定する措置要件に該当する者は参加することができないものとする。(3) 本市の資格者名簿に燃料・電力(電力)で登載されている者であること。(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づく小売電気事業の登録を受けている者であること。(5) 国又は地方公共団体と高圧の電力需給契約及び1か月以上の履行実績があること。(6) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第34条第4項の規定に基づき、本入札公告日の属する年度の前年度4月1日以降から開札日までの間に同法第31条に規定する納付金が未納である旨の公表をなされた者でないこと。3 応募調書資料の提出等本事業の入札参加を希望する者は、「制限付き一般競争入札参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)、「誓約書」に必要事項を記入した電子ファイル及び申請書に記載した入札参加者に必要な資格等が確認できる資料を電子入札システムの添付機能を利用して添付し、電子入札システムにより申請すること。資料は、「ちば電子調達システム」入札情報サービスシステムよりダウンロードすること。※「ちば電子調達システム」https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/LPC0H00T_INIT_Action.do(1)申請期間平成30年10月9日(火) 午前9時から平成30年10月22日(月) 午後2時までただし、午前零時から午前7時までを除く。※原則として、必要書類はスキャナ等により電子化したものを添付するものとするが、添付できない資料がある場合には、直接総務部管財課まで持参すること。※「印西市電子入札システム運用基準」紙入札業者として認める場合の条件を満たす場合に限り、「紙入札方式参加届出書」の提出により紙入札での参加を認める。その場合、提出期間に提出書類(使用印を押印のこと。申請書は2部)及び82円切手を貼付した返信用封筒(1部)を総務部管財課に持参すること。なお、このときの紙資料の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時までとする(ただし最終日については午前9時から午後2時までとする)。(2)資格確認結果通知電子入札システムより結果を通知するものとする。ただし、紙入札での参加を認めたものについては、返信用封筒により通知書を送付する。(平成30年10月25日予定)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。説明を求める場合は、資格確認結果通知日から5日以内に総務部管財課に書面を持参して行わなければならない。理由は、11月5日までに書面で回答する。4 設計図書等の縦覧印西市入札約款及び本事業に係る契約書案、設計図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)の縦覧を次のとおり行う。(1) 縦覧期間平成30年10月9日(火) 午前9時から平成30年10月22日(月) 午後2時までただし、午前零時から午前7時までを除く。(2) 縦覧場所「ちば電子調達システム」入札情報サービスシステム内5 質問及び回答設計図書等に対する質問がある場合は、現場説明書に明記された方法により行うこと。6 入札(1)入札書の提出期間平成30年11月8日(木) 午前9時から平成30年11月9日(金) 午後1時まで(2)入札書提出方法ちば電子調達システム内の電子入札システムにより、入札金額を入力する。(3)入札金額内訳書入札金額内訳書の書式は、原則として「ちば電子調達システム」入札情報サービスシステムに提示した様式に準じて作成すること。7 開札(1)開札日時 平成30年11月9日(金) 午後1時30分(2)開札場所 印西市役所総務部管財課(3)開札方法 印西市電子入札約款のとおり(4)入札回数 2回までとする。(5)落札者決定方法予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。8 入札の執行入札執行において入札者が一人の場合でも、落札決定を行うこととする。9 契約の締結について落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。契約にあたっては、「契約書作成の留意点について」(印西市ホームページ掲載)を参照のこと。10 その他(1) 資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。(2) 資格確認資料のヒアリングは、実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがある。(3) 提出された資格確認資料は返却しない。なお、公表し又は無断で使用することはしない。(4) 履行期間は、事情により変更することがある。(5) 入札参加者は、入札約款及び配布書類を熟読し、入札に参加すること。

11 問い合わせ先事業担当 印西市総務部管財課 電話番号 0476-33-4402入札担当 電話番号 0476-33-4403ファクシミリ番号 0476-42-7242電子メールアドレス kanzaika@city.inzai.chiba.jp

現 場 説 明 書平成30年10月9日総 務 部 管 財 課1 件 名 印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給2 履行場所 印西市役所庁舎外17施設3 履行期間 平成31年3月1日0時から平成32年2月29日24時まで4 事業概要(1)事業目的 印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給(2)規 模 等 予定使用電力量 3,032,000kWh5 業務等範囲及び設計図書の優先順位(1)業務等範囲金抜設計書、仕様書、電力供給契約約款による。また、本現場説明書、質問回答書も含む。(2)設計図書の優先順位① 質問回答書② 現場説明書③ 仕様書④ 金抜設計書6 契約及び支払い方法等閲覧資料である契約書(案)は、当該事業で使用する契約書となります。(1)契約方法( 総価契約 ・ 単価契約 ・ 複数単価契約 )① 入札時に添付する「入札金額内訳書」に記載された基本料金単価(円/kW)及び電力量料金単価(円/kWh)による複数単価契約とする。② 基本料金に係る力率割引又は割増については、入札金額には考慮しないこととするが、毎月の発注者が支払う契約代金には、契約書の定めるところにより適用するものとする。③ 入札金額には、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとするが、毎月の発注者が支払う契約代金には、契約書の定めるところにより適用するものとする。④ 設計書の内訳書に記載の数量又は仕様書等に記載の予定使用電力量は、実績に基づき算出した数量又は実績数量を記載したものであり、本発注において当該数量を保証するものでありません。⑤ この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。(2)支払方法毎月後払い(その他必要事項は、仕様書に定める。)(3)契約保証金の有無 あり ・ なし7 入札(1)入札金額は、仕様書の契約電力と予定使用電力量に従って計算した契約期間中の電気料金の総額を記載すること。(2)入札金額は、見積もった合計金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札者の決定は、上記で示す方法により算出した総額により、最も安価であるものを落札者とする。ついては、入札書の提出にあたり、その価格を求めた内訳書の提出を求め、記載された単価により契約を締結する。内訳書には、入札書に記載した額を求めた単価とその総額を記載するものとする(別紙「入札金額内訳書」による。)。なお、「内訳書の提出のない場合」「内訳書と無関係な書類である場合」「入札参加者名の記載がない場合」「内訳書の品目、数量及び総額等の一部に誤りがあった場合」及び「入札した額と内訳書の示す額が異なる場合」においては、これを無効とする。1回目の入札において、落札者が決定しない場合には、再度、入札書及び内訳書の提出を求める。その際、最も安価であった者の総額を示し、2回目の入札を実施する。8 質疑応答8-1 現場説明質問書質問のある場合に限り、管財課に電話連絡のうえ、使用印の押印された別紙・現場説明質問書を平成30年10月25日(木)正午までにFAXにて提出すること。その際、必ず電話にてFAXの着信を確認すること。原本は、下記連絡先に送付すること。8-2 現場説明の質問に対する回答書現場説明質問書の提出があった場合、平成30年10月31日(水)午後5時までに回答書をFAXにて通知する原本は、入札執行後下記連絡先にて交付する。[連絡先] 〒270-1396千葉県印西市大森2364番地2印西市総務部管財課管財係TEL 0476-33-4402FAX 0476-42-7242

仕 様 書1 概要(1) 件 名 印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給(2) 履行場所 印西市役所庁舎外17施設2 仕様(1) 供給電気方式等ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧 6,000ボルトウ 計量電圧 6,000ボルトエ 標準周波数 50ヘルツオ 受電方式 「別紙1」のとおりカ 受電設備総容量 「別紙2」のとおりキ 自家発電設備 「別紙1」のとおりク 蓄熱式負荷設備 「別紙1」のとおり(昼間時間から夜間時間への負荷移行を行っている)(2)契約電力・予定使用電力量ア 契約電力 「別紙2」のとおりただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。イ 年間予定使用電力量 3,032,000kWh月別予定使用電力量は「別紙3」のとおりとする。ただし、気象条件や社会情勢によって増減する可能性がある。ウ 力率 100%(3)履行期間平成31年3月1日0時から平成32年2月29日24時まで(4)電力計の検針ア 自動検針装置 有イ 電力会社の検針方法 自動検針ウ 計量器の構成 電力需給用複合計器(通信機能付)(5)保安上の責任分界点等ア 需給地点 「別紙1」のとおりイ 電気工作物の財産分界点 「別紙1」のとおりウ 保安上の責任分界点 「別紙1」のとおり3 契約及び請求方法(1)契約方法基本料金(単価)及び電力量料金(単価)を定め、月毎に契約電力及び使用電力量に応じて支払う単価契約とする。(2)請求方法料金の請求は、月毎とし、ひとつにまとめず、「別紙2」の請求書送付先に施設毎に行うこと。また、請求の際には、請求書のほかに、施設毎の内訳(電力種別、使用電力量、単価、料金、最大電力、力率、契約電力等)をひとつの電子データにして添付すること。なお、電子データの形式は、エクセルやCSV形式等のファイルとし、別紙1の順に施設毎のデータを並べたものとする。その他の詳細は協議により決めるものとする。4 その他(1)力率は、契約期間中100パーセントを保持する予定。(2)フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。(3)力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、関東管内の旧一般電気事業者が定める標準供給条件による。(4)電力供給における料金、その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。○1 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。○2 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。○3 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。○4 基本料金単価及び電力量料金単価は小数第2位までとして単価設定するものとする。○5 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円単位とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。○6 消費税額及び地方消費税額の単位は、1円単位とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。(5)電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必要な場合には、旧一般電気事業者と調整すること。(6)事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、当方が指定する連絡先へ指示・報告ができるようにしておくこと。(7)使用電力量の検針後、検針結果(使用電力量、単価、料金、最大電力、力率、契約電力等)を速やかに各施設へ通知すること。(8)本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、本件契約に係る印西市の歳出予算が減額又は削除された場合は、印西市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。(9)デマンド監視装置が設置されている施設は、引き続き利用できるようにするものとする。(10)本件契約の期間において、消費税率の改正が行われた場合は、法に基づき対応する予定。(11)本埜支所については、平成31・32年度中に庁舎改修工事を予定。(12)中央駅南コミュニティセンター(サザンプラザ)は現在大規模改修工事中であり、工期は平成31年2月28日(木)までを予定。改修に伴う受変電設備の増減はないが、空調機をガス方式から電気方式へ変更する予定。(13)その他、仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者両者協議の上、決定するものとする。

【別紙1】 所在地及び需給地点番号 施設名 所在地 需給地点電気工作物の財産分界点保安上の責任分界点電気方式 自家発電設備の有無 その他1 印西市役所 印西市大森2364-2印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電非常用自家発電設備(定格容量310kva/定格電圧200v)を設置デマンド監視装置あり太陽光発電設備あり2 ふれあいセンターいんば 印西市美瀬1丁目25印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電3 印西市収集センター 印西市大塚1丁目2-1東京電力パワーグリッド株式会社の供給用配電箱における東京電力パワーグリッド株式会社の母線と印西市の地絡しゃ断装置の電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電4 中央保健センター 印西市大森2356-3印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電5 そうふけふれあいの里 印西市草深924印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電6 印西市立西の原保育園 印西市西の原3丁目3-7東京電力パワーグリッド株式会社の供給用配電箱における東京電力パワーグリッド株式会社の母線と印西市の地絡しゃ断装置の電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電7 本埜支所 印西市笠神2587印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電非常用自家発電設備50キロボルトアンペア1台を保有8 保健福祉センター 印西市高花2丁目1-5印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電非常用自家発電設備60キロボルトアンペア1台を保有9 印旛中央公園 印西市瀬戸1504-1印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電10 印旛西部公園 印西市岩戸2869印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電11 印西市立高花保育園 印西市高花1丁目10印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電12 総合福祉センター 印西市竹袋614-9印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電非常用自家発電設備30キロボルトアンペア1台を保有13 松山下公園総合体育館 印西市浦部275印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電非常用自家発電設備200キロボルトアンペア1台を保有蓄熱負荷設備あり(氷蓄熱 4m3)太陽光発電設備あり14中央駅北コミュニティセンター(フレンドリープラザ)印西市木刈4丁目3-1印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電15 永治コミュニティセンター 印西市浦部411-3印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電16 船穂コミュニティセンター 印西市船尾786-1印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電17中央駅南コミュニティセンター(サザンプラザ)印西市原山3丁目3印西市の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と印西市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電18本埜ファミリア館(滝野出張所)印西市滝野3丁目4東京電力パワーグリッド株式会社の供給用配電箱における東京電力パワーグリッド株式会社の母線と印西市の地絡しゃ断装置の電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電蓄熱負荷設備あり(氷蓄熱 6m3)【別紙2】契約電力設備容量 受電電圧 定格容量 定格電圧 平成30年8月現在(kVA) (V) (kW) (V) (kW)1 印西市役所 印西市大森2364-2 1,150 6,000 10 200 20日 456印西市大森2364-2印西市役所 管財課2 ふれあいセンターいんば 印西市美瀬1丁目25 350 6,000 15日 80印西市美瀬一丁目25印旛支所 市民サービス課3 印西市収集センター 印西市大塚1丁目2-1 400 6,000 25日 31印西市大森2364-2印西市役所 土木管理課4 中央保健センター 印西市大森2356-3 105 6,000 20日 38印西市大森2356-3中央保健センター5 そうふけふれあいの里 印西市草深924 230 6,000 18日 89印西市草深924そうふけふれあいの里6 印西市立西の原保育園 印西市西の原3丁目3-7 100 6,000 16日 30印西市大森2364-2印西市役所 保育課7 本埜支所 印西市笠神2587 770 6,000 17日 144印西市笠神2587本埜支所 市民サービス課平成31・32年度中に庁舎改修工事を予定。

15 永治コミュニティセンター 印西市浦部411-3 100 6,000 25日 48印西市浦部411-3永治コミュニティセンター16 船穂コミュニティセンター 印西市船尾786-1 225 6,000 18日 75印西市船尾786-1船穂コミュニティセンター17中央駅南コミュニティセンター(サザンプラザ)印西市原山3丁目3 175 6,000 18日 31印西市原山3丁目3サザンプラザ現在大規模改修工事中であり、工期は平成31年2月28日(木)までを予定。

18本埜ファミリア館(滝野出張所)印西市滝野3丁目4 100 6,000 16日 48印西市滝野3丁目4滝野出張所2,04124,492請求書送付先(ただし、請求書の宛名は「印西市長」とする。)施設名需要設備 太陽光発電設備住所 備考契約電力1月計契約電力12カ月分計現計量日【別紙3】H29年度使用電力量実績及び予定使用電力量4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計1 印西市役所 業務用 79,896 50,429 58,464 75,955 77,700 74,016 59,028 62,542 89,309 90,823 105,607 81,430 905,1992 ふれあいセンターいんば 業務用 28,023 14,766 17,975 18,887 19,535 20,641 18,335 17,974 18,506 17,257 19,973 17,967 229,8393 印西市収集センター 業務用 4,936 4,177 4,363 5,022 5,270 4,963 4,321 4,800 5,016 5,218 5,585 4,649 58,3204 中央保健センター 業務用 3,618 2,368 2,482 3,630 3,434 3,307 3,368 3,115 5,003 4,870 5,431 4,400 45,0265 そうふけふれあいの里 業務用 11,457 8,100 9,297 12,002 12,567 11,763 8,621 9,364 11,559 11,934 14,898 11,575 133,1376 印西市立西の原保育園 業務用 3,901 2,818 3,457 4,064 4,210 4,283 3,175 3,484 3,964 3,633 6,702 3,939 47,6307 本埜支所 業務用 17,590 11,201 12,359 18,152 21,921 19,090 12,843 12,484 18,879 21,376 24,717 18,065 208,6778 保健福祉センター 業務用 11,455 9,388 14,401 15,488 16,499 16,097 13,063 11,021 12,520 11,257 13,965 12,453 157,6079 印旛中央公園 業務用 2,861 2,687 3,135 3,226 2,557 2,809 2,628 2,710 3,774 2,965 3,091 2,975 35,41810 印旛西部公園 業務用 2,456 2,067 2,082 2,255 2,158 2,350 2,279 2,204 1,877 2,864 2,977 2,626 28,19511 印西市立高花保育園 業務用 3,762 2,977 3,332 4,129 4,601 4,319 3,259 3,328 4,268 4,096 7,132 4,070 49,27312 総合福祉センター 業務用 22,131 12,772 16,180 24,640 26,179 24,147 17,516 20,876 28,399 27,233 35,129 26,762 281,96413 松山下公園総合体育館 業務用 31,195 28,402 33,113 48,613 51,367 42,359 33,336 31,534 39,490 33,020 43,838 33,226 449,49314中央駅北コミュニティセンター(フレンドリープラザ)業務用 7,089 5,788 6,718 12,975 11,805 10,958 6,932 6,540 9,624 9,037 11,397 7,623 106,48615 永治コミュニティセンター 業務用 4,352 3,853 2,923 4,394 4,238 3,374 3,302 3,460 5,011 5,519 6,768 4,413 51,60716 船穂コミュニティセンター 業務用 6,080 3,468 4,584 8,579 9,402 8,128 5,024 4,808 7,362 8,570 9,742 7,254 83,00117中央駅南コミュニティセンター(サザンプラザ)業務用 6,422 4,733 6,007 6,723 7,252 7,000 5,984 5,781 6,755 6,443 7,771 6,224 77,09518本埜ファミリア館(滝野出張所)業務用 6,883 2,974 4,630 8,709 10,456 8,282 4,167 4,911 9,310 9,655 12,569 8,151 90,697実 績 合 計 - 254,107 172,968 205,502 277,443 291,151 267,886 207,181 210,936 280,626 275,770 337,292 257,802 3,038,664予定使用電力量 254,000 172,000 205,000 277,000 291,000 267,000 207,000 210,000 280,000 275,000 337,000 257,000 3,032,000No. 施設名 契約種別電力量(kWh)備考

提出年月日市長 副市長 部長 課長 主任設計主任件名第 2 款 第 1 項 第 5 目 外印西市役所事業年度 平成30年度 予算科目 設 計 書印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給履行場所 履行期間印西市役所庁舎外17施設 平成31年3月1日~平成32年2月29日設計金額物 品 費 円消費税相当額(8%) 円合 計 円 ・中央駅北コミュニティセンター(フレンドリープラザ)設 計 説 明印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給業務 ・印西市役所 ・ふれあいセンターいんば ・印西市収集センター ・中央保健センター ・そうふけふれあいの里 ・印西市立西の原保育園 ・本埜支所 ・保健福祉センター ・印旛中央公園 ・印旛西部公園 ・印西市立高花保育園 ・総合福祉センター ・松山下公園総合体育館 ・永治コミュニティセンター ・船穂コミュニティセンター ・中央駅南コミュニティセンター(サザンプラザ) ・本埜ファミリア館(滝野出張所)注 意 事 項設 計 内 訳 書費目 名称 数量 単位 単価 金額 備考1 基本料金12か月分 24,492 kW 税込小計 税込 ①2 電力量料金平成31年 3月 257,000 kWh 税込平成31年 4月 254,000 kWh 税込平成31年 5月 172,000 kWh 税込平成31年 6月 205,000 kWh 税込平成31年 7月 277,000 kWh 税込平成31年 8月 291,000 kWh 税込平成31年 9月 267,000 kWh 税込平成31年 10月 207,000 kWh 税込平成31年 11月 210,000 kWh 税込平成31年 12月 280,000 kWh 税込平成32年 1月 275,000 kWh 税込平成32年 2月 337,000 kWh 税込小計 税込 ②合計 税込 ①+②本体(合計のうち消費税相当額を除いた額〈合計の100/108〉) 税抜(小数点未満を切り上げ)消費税相当額 合計-本体

電 力 供 給 契 約 書1 件 名 印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給2 履行場所 印西市役所庁舎外17施設3 履行期間 平成31年3月1日から平成32年2月29日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 契約区分 単価契約5 料金単価 1月の基本料金及び電力量料金を算定する際の料金単価は、別添「電力供給契約単価表」のとおり6 支払方法 毎月後払い7 契約保証金 免 除8 特約条項(1) 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る印西市の歳出予算が減額又は削除された場合は、印西市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。(2) この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく、消費税等加算前の契約約款第3条に規定する契約代金額に相当する額に消費税額等を加減して支払うものとする。上記の契約について、発注者 印西市 と受注者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款の条項(特約条項がある場合、それを含む。)によって電力供給契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。平成 年 月 日発注者 千葉県印西市大森2364番地2印西市印西市長 板倉 正直受注者 住所商号又は名称代表者職氏名電力供給契約単価表月基本料金単価(円/kW)(税込)電力量料金単価(円/kWh)(税込)平成31年3月 円 円平成31年4月 円 円平成31年5月 円 円平成31年6月 円 円平成31年7月 円 円平成31年8月 円 円平成31年9月 円 円平成31年10月 円 円平成31年11月 円 円平成31年12月 円 円平成32年1月 円 円平成32年2月 円 円注1)上記、それぞれの単価は、各施設共通単価とする。注2)上記に含む税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額とする。電 力 供 給 契 約 約 款(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の内訳書、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書並びにこれらの図書に準ずるものをいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする電力供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定める長期継続契約とするものとし、受注者は、この約款及び仕様書等に基づき、契約書記載の供給期間中に、発注者の供給場所で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は、受注者にその契約代金を支払うものとする。3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。4 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。5 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して契約代金額を算定する場合の単位及びその端数処理は、仕様書に定めるところによるものとする。9 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる用語は、特別の定めのある場合を除き、電気事業法(昭和39年法律第170号)の定めるところによるものとする。10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。11 この契約における年の表示は、新元号に移行した後は、新元号による応当年の表示に読み替えるものとする。12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。13 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。(内訳書)第2条 受注者は、この契約書を提出する際に仕様書等に基づいて、内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。(契約代金)第3条 第1条第2項に規定する契約代金とは、契約電力に基本料金単価を乗じて得た金額(以下「基本料金」という。)に、当該月における使用電力量に電力量料金単価を乗じて得た金額を加算した額(本体料金)に、当該地域の旧一般電気事業者が需要家に適用する燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を加えた金額とする。2 前項の基本料金は契約基本料金単価に契約電力を乗じて算出するものとするが、当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割増しするものとする。3 第1項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める標準供給条件による。(権利義務の譲渡の制限)第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(条件変更等)第5条 受注者は、契約の履行に当たり、仕様書等の表示が明確でないこと若しくは供給場所の状態、履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の供給場所の状態が一致しないこと等を発見したときは、直ちに、その旨を発注者に通知し、その確認を求めなければならない。2 発注者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項の事実を発見した場合は、受注者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。3 発注者は、前項の規定による調査について、受注者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受注者に通知しなければならない。

ただし、発注者は、当該期間内に受注者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果、第1項の事実が発注者及び受注者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等を訂正し、又は変更しなければならない。5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更を行った場合において、発注者は、必要があると認められるときは供給期間又は契約金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第6条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更の内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは供給期間又は契約代金を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(代替方法等の提案)第7条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、供給期間又は契約代金を変更しなければならない。(契約の履行の一時中止)第8条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行のために必要な施設等に損害を生じ、若しくは供給場所の状態が変動したため、受注者が契約を履行できないと認められるときは、発注者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受注者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは供給期間又は契約代金を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(供給期間の短縮)第9条 発注者は、特別の理由により供給期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して、供給期間の短縮を求めることができる。2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約代金を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(供給期間の変更の方法)第10条 第5条第5項、第6条第2項、第7条第3項、第8条第3項、前条第1項の規定による供給期間の変更については、発注者受注者協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、供給期間を変更し、受注者に通知するものとする。2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。(契約代金等の変更の方法)第11条 第5条第5項、第6条第2項、第7条第3項、第8条第3項、第9条第2項の規定による契約代金の変更については、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金を変更し、受注者に通知するものとする。2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。3 第5条第5項、第6条第2項、第7条第3項、第8条第3項、第9条第2項、第13条第4項、第14条ただし書の規定により発注者が負担する費用の額については、発注者受注者協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく契約代金の変更)第12条 特別な要因により供給期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金が不適当になったと認められるときは、発注者又は受注者は、契約代金の変更を求めることができる。2 予期することのできない特別の事情により、供給期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、契約代金の変更を求めることができる。3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金の変更については、発注者受注者協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金を変更し、受注者に通知するものとする。4 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。(臨機の措置)第13条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 受注者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第14条 契約の履行について生じた損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。

第15条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担しなければならない。(第三者に及ぼした損害)第15条 契約の履行について第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担しなければならない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち電力の供給に付帯する工事の施行等につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者がこれを負担しなければならない。3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者協議してその処理解決に当たるものとする。(契約代金の変更に代える仕様書等の変更)第16条 発注者は、第5条第5項、第6条第2項、第7条第3項、第8条第3項、第9条第2項、第11条第1項若しくは第2項、第13条第4項又は第14条の規定により契約代金を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更の内容は、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、仕様書等の変更の内容を定め、受注者に通知するものとする。2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。(使用電力量等の計量)第17条 計量日は、受注者発注者協議のうえ定めるものとし、受注者は、計量日に計量器に記録された値を読み取り、使用電力量等を算定し、発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならない。3 計量器の故障又は受注者の責めによって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、過去の実績等を参考とし、発注者受注者協議して使用電力量等を算定するものとする。(契約代金の支払)第18条 受注者は、前条第2項の確認又は第3項の算定の終了後、発注者に供給済の電力量等に相応する契約代金の支払いを仕様書等に定めるところにより1月毎に請求することができる。2 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に供給済の電力量等に相応する契約代金を支払わなければならない。3 発注者は、前項の期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として期間満了日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払い金額に対し、年2.7%を乗じて計算した金額を受注者に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。(供給の保証にかかる費用の負担)第19条 受注者が旧一般電気事業者との接続供給契約により電力の供給を行う場合、接続供給契約により生じる債務(発注者の責めに帰すべき理由により生じた債務は除く。)は、受注者が負担するものとする。(かし担保)第20条 発注者は、供給された電力にかしがあるときは、受注者に対して、当該かしの修補又は当該の修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、発注者は、当該修補を求めることができない。2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、当該電力の供給を受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、当該かしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。3 前項の規定にかかわらず、かし担保期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その定めるところによる。4 第1項の規定は、供給された電力のかしが発注者の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(契約が履行されなかった場合における損害の負担)第21条 受注者の責めに帰すべき理由により、契約の全部又は一部が履行されなかったことにより、発注者に損害が生じたときは、受注者はその損害を負担しなければならない。2 受注者の所有する設備管理上のかし等、受注者の責めに帰すべき理由により電気の供給が不能となった場合においても、受注者は代替手段をもって供給を継続するものとする。また、それらに掛る費用は受注者の負担とする。(談合等不正行為に対する措置)第21条の2 受注者は、この契約に関して、次のいずれかに該当するときは、契約代金の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成員となる同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したとして、同法第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の審決が確定したとき(受注者が同法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起したときを除く。)。(2) 受注者が、前号の審決に対し、独占禁止法第77条第1項(注4)の規定による審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は受注者が当該訴えを取り下げたとき。(3) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、この契約による電力の供給が完了した後においても同様とする。

(発注者の解除権)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎても電力の供給をしないとき。(2) その責めに帰すべき理由により、契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。(3) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。(5) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第3者の不正の利益を図る目的又は第3者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(7)第24条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。2 前項の規定によって契約を解除したとき、契約解除による損害を発注者が受けたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は発注者受注者協議して定める。3 第1項の規定によって、この契約が解除された場合においては、受注者は、発注者にその損失の補償を求めることができない。4 第1項の規定により、この契約が解除された場合において、受注者は、契約代金(供給済の電力量等があるときは、これに相応する契約代金相当額を控除した額とする。)の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。第22条の2 発注者は、この契約に関して、受注者が第21条の2第1項に該当する場合は、この契約を解除することができる。第23条 発注者は、契約の履行が完了しない間は、第22条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の解除権)第24条 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(解除に伴う措置)第25条 発注者は、前4条の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給済の電力量等に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。(相 殺)第26条 発注者は、この契約に基づいて発注者が負う債務をこの契約に基づいて受注者が負う債務と相殺することができる。(疑義の解決)第27条 この約款及び仕様書等について疑義が生じた場合には、発注者受注者協議の上、解決するものとする。(補 則)第28条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(事務従事者への周知及び監督)第3 受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知し、遵守するよう監督しなければならない。(漏えい、滅失及びき損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(収集の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写等の禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された、文書、図画及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。また、承諾は書面によるものとする。

(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等をこの契約の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。(特定個人情報を取り扱う事務従事者の明確化)第10 受注者は、この契約による事務を処理するために特定個人情報を取り扱う事務従事者を報告しなければならない。(特定個人情報の取扱いについての報告)第11 受注者は、発注者から要求のあった場合は、特定個人情報の取扱いの遵守状況について、書面により報告しなければならない。(特定個人情報の取扱いについての実地調査)第12 発注者は、特定個人情報の取扱いについて、必要が生じた場合は、受注者の了解を得て、受注者の事業所を実地調査することができる。なお、調査にあたっては受注者の立会いを求めるものとする。(事故発生時の報告)第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害賠償)第14 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。注1 個人情報取扱事務の委託の実態に即して、適宜、必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略するものとする。行政情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、行政情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための行政情報の取扱いに当たっては、行政等の権利利益を侵害することのないよう、行政情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(事務従事者への周知)第3 受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、行政情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。(漏えい、滅失及びき損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に係る行政情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の行政情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(収集の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために行政情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(行政情報の目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た行政情報を、当該事務を履行するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写等の禁止〉第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を処理するための行政情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した行政情報が記録された資料等をこの契約の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。(事故発生時における報告)第10 受注者は、この行政情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害賠償)第11 発注者は、受注者がこの行政情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。注1 行政情報取扱事務の委託の実態に即して、適宜、必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略するものとする。情報セキュリティ特記事項(行政情報の管理及び取扱い)第1 受注者は、行政情報を取り扱うシステムにパスワード等によるアクセス制限を行わなければならない。(記録媒体の管理)第2 受注者は、行政情報を記録した取り外し可能な記録媒体を保管する場合、外部からの脅威にさらされないよう施錠ができるなど安全な場所に保管し、適切に管理しなければならない。(記録媒体の処分)第3 受注者は、記録媒体が磨耗等により不要となった場合は、当該媒体に記録されている行政情報をいかなる方法によっても復元できないように消去等を行った上で廃棄しなければならない。第4 受注者は、行政情報を記録した記録媒体の廃棄は、廃棄を行った日時、担当者及び処理内容を記録し、発注者に報告しなければならない。(情報システムの搬入・搬出)第5 受注者は、機器等を搬入・搬出する場合は、あらかじめ既存情報システム等に対する安全性について、可能である場合には調査し、発注者に報告するものとする。なお、調査が困難である場合には、発注者に確認する等適切な対応を行うものとする。第6 機器等の搬入・搬出には、発注者及び受注者が立ち会うものとする。(設置に係わる事項)第7 受注者は、停電及び電圧異常等によりデータ等が破壊され、業務処理に支障を来たす恐れのある情報システムの機器の電源は、当該機器を適切に停止するまでの間に必要な電力を供給する容量の予備電源を備え付ける等の措置を講じなければならない。第8 受注者は、配線が傍受又は損傷等を受けることがないよう可能な限り必要な措置を講じなければならない。第9 受注者は、設置する情報システム等の動作に影響を及ぼさない場所を考慮し、設置しなければならない。第10 受注者は、設置する情報システム等を盗難より防止するための物理的措置を講じなければならない。第11 受注者は、情報システムを市の施設以外に設置する場合は、発注者の許可を得ると共に、情報セキュリティ対策を講じなければならない。

(作業に係わる事項)第12 受注者は、機器等の管理及び保守に従事させる者を発注者の許可を得て、その設置場所に立ち入らせる場合には、必ず身分証明書を携帯させなければならない。また発注者から身分証明書の提示を求められた場合には、提示しなければならない。第13 受注者は、業務目的以外での情報システムの使用を行ってはならない。第14 受注者は、成果品(保守の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。第15 受注者は、発注者の許可を得ずに、記録媒体等を執務室外に持ち出してはならない。第16 受注者は、発注者の許可を得ずに、情報システムの機器を執務室外に持ち出してはならない。第17 受注者は、いかなる場合にも知り得た情報を他に漏らしてはならない。(パスワード等の管理)第18 受注者は、自己の保有するパスワードについて、不用意にもらしたりメモを作ったりしないようにするなど、パスワードの秘密保持に努めなければならない。第19 受注者は、ICカード又はユーザーID等を適切に管理しなければならない。(仕様書等の管理)第20 受注者は、当該システムの仕様書等を最新の状態にしなければならない。また、システムの仕様変更等の処理を行った場合は、その記録を作成し、発注者に報告しなければならない。(侵害記録の作成)第21 受注者は、当該システムに侵害が発生した場合は、その記録を作成し、発注者に報告しなければならない。(発注者以外のネットワークとの接続)第22 受注者は、当該情報システムを発注者以外のネットワークとの接続する場合、ネットワーク構成、機器構成及び情報セキュリティレベル等を詳細に検討し、情報資産に影響が生じないことを確認したうえで、発注者の許可に基づき接続しなければならない。第23 受注者は、発注者以外のネットワークとの接続を行うことでネットワークの安全性が脅かされることの無いようにセキュリティ対策に努めなければならない。第24 受注者は、接続した発注者以外のネットワークの情報セキュリティに問題が認められた場合には、速やかに当該ネットワークを物理的に遮断しなければならない。第25 受注者は、発注者のネットワークの情報セキュリティに問題が認められた場合には、速やかに当該ネットワークを、発注者以外のネットワークから遮断しなければならない。(情報システムの追加・変更)第26 受注者は、情報システムのソフトウェアを追加・変更する場合は、情報セキュリティ上問題にならないかどうか確認後、発注者の許可を得なければならない。第27 受注者は、ソフトウェアを追加・変更する場合は、既に稼動している情報システムに接続する前に十分な試験を行わなければならない。(情報システムの変更管理)第28 受注者は、情報システムを追加、変更した場合は、その際の設定・構成等の履歴を記録・保存し、必要な場合には復旧できるようにしなければならない。(情報システムの保守及び更新)第29 受注者は、情報システムに情報セキュリティに関する不具合が生じた場合は、速やかに対応を行わなければならない。第30 受注者は、情報システムのソフトウェアの更新については、計画的に実施しなければならない。(機器の修理及び廃棄)第31 受注者は、情報システムの機器を修理する場合、又は貸借期限終了等により廃棄する場合、可能な範囲でバックアップを取らなければならない。第32 受注者は、情報システムの機器を修理により、市の施設外に機器を持ち出す場合、記録媒体内の全ての行政情報を消去しなければならない。なお、行政情報の消去が難しい場合は、発注者の立ち会いのもと、市の施設内において作業を行わなければならない。第33 受注者は、貸借期限終了等により廃棄する場合は、記録媒体内の全ての行政情報を消去しなければならない。(機器構成の変更)第34 受注者は、情報システムの機器の増設・交換を行う必要がある場合には、発注者の許可を得なければならない。(ウイルス対策)第35 受注者は、情報システムにウイルス対策ソフトを導入しなければならない。第36 発注者は、ウイルスチェック用のパターンファイルを常に最新のものに更新しなければならない。第37 受注者は、ウイルスに関する情報の収集に努め、当該情報システムに影響を及ぼす可能性がある場合には、その情報を発注者に伝え、注意を喚起しなければならない。第38 発注者は、当該情報システムにおいて、コンピュータウイルスが発見されたときは、速やかに受注者に報告しなければならない。(不正アクセス対策)第39 発注者は、情報システムのセキュリティに関する情報を常に収集し、受注者より修正プログラムの提供があった時は、速やかに対応しなければならない。第40 発注者は、情報システムに不正アクセスの疑いがある場合には、受注者に報告しなければならない。なお、このとき、受注者は適切な措置を講じなければならない。(法令等遵守)第41 受注者は、以下の法令等を遵守する。(1)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)(2)著作権法(昭和45年法律第48号)(3)行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年法律第95号)(4)本市個人情報保護条例(平成12年印西市条例第25号)暴力団排除等に係る契約解除と損害賠償に関する特約(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。(表明確約)第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者を、法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)である。(2)法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしている。

(3)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。(4)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。(5)法人等の役員等が、暴力団、暴力団員又は第1号から第4号に該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている。2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)。受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。(暴力団等排除に係る解除及び賠償)第3条 印西市(以下「発注者」という。)は、契約の定めるところの暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者により契約を解除した場合は、これにより生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(関係機関への照会)第4条 発注者は、暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の排除を目的として、必要と認める場合には、受注者に対して、受注者又はこの契約の下請負人等の役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。2 発注者は、受注者から提供された情報を所轄の警察署に提供することができる。3 受注者は、発注者が前項に基づき警察署へ情報の提供をすることについて、承諾するものとする。(工事若しくは業務妨害又は不当要求に対する措置)第5条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。(1)暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者から工事若しくは業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。(2)受注者は、自ら又は下請事業者が暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。(遵守義務違反)第6条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、印西市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成19年5月2日告示第95号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請事業者が報告を怠った場合も同様とする。

現 場 説 明 質 問 書 平成30年 月 日 (現説日 平成30年10月 9日)印西市長 板倉 正直 様住 所氏 名件 名 印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給 上記事業に関する現場説明に関し、次の事項について質問したいので、回答をお願いします。

質 問 事 項

入札金額内訳書入 札 金 額 内 訳 書,商号(名称),件名,印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給,名称,数量,単位,単価(税込),金額(数量×単価),備考,基本料金(12か月分),24492,kW,①,電力量料金(平成31年3月),257000,kWh,②,電力量料金(平成31年4月),254000,kWh,③,電力量料金(平成31年5月),172000,kWh,④,電力量料金(平成31年6月),205000,kWh,⑤,電力量料金(平成31年7月),277000,kWh,⑥,電力量料金(平成31年8月),291000,kWh,⑦,電力量料金(平成31年9月),267000,kWh,⑧,電力量料金(平成31年10月),207000,kWh,⑨,電力量料金(平成31年11月),210000,kWh,⑩,電力量料金(平成31年12月),280000,kWh,⑪,電力量料金(平成32年1月),275000,kWh,⑫,電力量料金(平成32年2月),337000,kWh,⑬,合 計(円),←①~⑬の合計金額 を記入,入札金額(円),←上記合計金額の 100/108(端数切り 上げ)の金額を記入, 注意事項, 1 本内訳書は入札書と共に提出すること。, 2 各種単価以外の基本料金、電力量料金、合計金額には小数点以下を切り捨てた金額を記入する, こと。, 3 力率割引又は割増については、入札金額及び本内訳書には考慮しないこと。従って、▲15%, を乗じた金額を記載しないこと。, 4 燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。, 5 本入札において「単価(税込)」欄は、8%の消費税込額として記入すること。, 6 入札金額は、消費税相当額を除いた額として、合計金額の100/108(小数点以下切り上げ)の, 金額を記入すること。,

別記第3号様式年 月 日印西市長 板倉 正直 様住 所商号又は名称代表者名(委任している場合は、委任先を記入)制限付き一般競争入札参加資格確認申請書制限付一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係書類を提出します。

なお、申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

記1 公告年月日 平成30年10月9日2 事 業 名 印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給3 事業場所 印西市役所庁舎外17施設4 入札参加確認申請書記載責任者・連絡者 氏 名 電話番号 ( ) FAX ( )5 資格確認申請項目(1)本店又は支店等所在地(2)同種事業の実績事業名称等事業名発注者事業場所納期契約金額事業概要等規模等仕様等添付書類 1 誓約書(別記第3号様式の2) 2 電気事業法第2条の2の規定に基づく小売電気事業の登録を証する書類の写し 3 国又は地方公共団体との電力需給契約及び1か月以上の履行実績を証する書類の写し(発注者・事業名・契約金額・契約期間・受注形態・内容が確認できる契約書及び設計図書等)別記第3号様式の2年 月 日印西市長 板倉 正直 様住 所商号又は名称代表者名(委任している場合は、委任先を記入)誓 約 書事 業 名: 印西市役所庁舎外17施設で使用する電力の供給当該入札へ参加するにあたり、次に該当しない者であることを誓約します。

(1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(4)手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者(5)当該事業の入札日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者(6)会社更生法の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者(7)民事再生法の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者(8)印西市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成19年5月2日告示第95号)の別表に規定する措置要件に該当する者