入札情報は以下の通りです。

件名匝瑳市役所庁舎外9施設で使用する電力の供給
種別物品
入札区分事後審査)市町村
公示日または更新日2018 年 11 月 22 日
組織千葉県匝瑳市
取得日2018 年 11 月 22 日

公告内容

匝瑳市電子入札実施要領に基づく入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により、次のとおり公告する。本入札は、電子入札システム(ちば電子調達システム)により行う。

平成 30 年 11 月 22 日匝瑳市長 太田 安規○入札に付する事項 件名 匝瑳市役所庁舎外9施設で使用する電力の供給 供給場所 匝瑳市役所庁舎外9施設 供給期間 平成31年3月1日から平成33年2月28日まで 概要 年間予定使用電力量 1,687,000kWh※詳細については、仕様書参照 予定価格 事後公表 最低制限価格 無 入札保証金 免除 契約保証金 免除○本件の入札参加者に必要な資格 名簿登載 匝瑳市建設工事等入札参加業者資格者名簿(物品)に登載 その他 ①電気事業法(昭和39年法律第170 号)第2条の2の規定により小売電気事業 の登録を受けている者 ②過去5年以内に地方公共団体において、電力供給の受注実績があること○入札(開札)の日時及び場所 入札期間 平成30年12月4日(火)午前9時00分から平成30年12月7日(金)正午まで ただし、午前零時から午前8時までを除きます。

開札日時 平成30年12月11日(火)午前9時04分から 場所 匝瑳市役所財政課(開札の立会いは不可とします。)○設計図書等及び入札金額内訳書の入手方法 「ちば電子調達システム」内の「入札情報システム」から、本入札物品の「説明文書等」に登録されて いる電子ファイルをダウンロードしてください。

○設計図書等を示す期間 公告日から平成30年12月11日(火)○設計図書等に関する質問(質問は、FAXでお願いします。) 受付 匝瑳市役所財政課管財班(FAX0479-72-1114、TEL0479-73-0085) 受付期間 公告日から平成30年12月4日(火)まで 回答 その都度(質問者のみにFAXで回答)○落札候補者となった場合に提出する書類 ①入札参加資格審査申請書(第5号様式) ②本件を遂行するための許可書等の写し ③受注実績を証明できる契約書及び仕様書等の写し ④匝瑳市内(本支店)は、市税の完納証明書(提出以前3か月以内に発行されたもの又は発行され たものの写し)○その他 ①入札資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

②本入札は、内訳書の提出が必要となりますので、入札書の内訳書欄に入札金額に対応した 入札金額内訳書を電子ファイルにて添付すること。

※入札方法等は、匝瑳市電子入札実施要領で確認してください。

(案) ※地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約

匝瑳市電子入札実施要領(趣旨)第1条 この要領は、市が発注する建設工事、製造の請負、測量、調査、設計等の委託業務並びに物品の購入及び物件の借入(以下「工事等」という。)に係る制限付一般競争入札を電子入札で行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他の法令及び匝瑳市財務規則(平成18年匝瑳市規則第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要領において「電子入札」とは、市の使用に係る電子計算機と入札参加者(入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者、入札に参加しようとする者又は指名通知を受けた者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用する入札をいう。(入札等)第3条 入札は、公開することができる。なお、この場合にあっては、あらかじめ、当該入札に係る公告等に公開である旨を明記するものとする。2 入札の執行等に関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。(1)入札参加者は、設計図書、仕様書、図面(以下「設計図書等」という。)、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、入札参加者は、設計図書等に係る疑義に関し、関係職員の説明を求めることができる。(2)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより作成し、当該入札に係る公告又は通知に示した日時(以下「入札書受付締切日時」という。)までに電子入札システムにより提出しなければならない。(3)入札参加者は、市に入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(使用印鑑届兼委任状にある受任者をいう。)とする。(4)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出した後は、開札の前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5)入札公告において内訳書の提出を求めた場合は、当該内訳書に必要事項を記載して、電子入札システムにより提出しなければならない。(入札辞退)第4条 入札参加者は、開札開始日時までは、入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、電子入札システムにより提出するものとする。なお、電子入札システムによる提出が困難なときは、財政課へ紙様式により辞退届を提出するものとする。3 入札を辞退した者は、当該辞退を理由として不利益な取扱いを受けることはない。(未入札)第5条 入札参加者が開札開始日時までに入札書又は辞退届の提出を行わなかったときは、未入札として取り扱うものとする。(入札の取止め等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。2 入札執行者は、電子入札システムの障害等により入札の執行ができないことが判明したときは、入札の執行の延期、紙入札への移行等、入札の執行方法を変更し、又は取り止めることができる。(無効となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)使用印鑑届兼委任状にある受任者以外の代理人がした入札(3)必要事項を欠く入札(4)入札に関し、連合等不正行為があった者の入札(5)電子証明書を不正に使用した入札(6)入札に際して不正を行った者のした入札(7)入札金額内訳書(当該入札に係る公告で提出が定められた場合に限る。)の提出のない入札又は入札金額内訳書に重大かつ明白な不備がある入札(8)入札の金額が0円の入札(9)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。)(10)電子入札案件に紙入札で参加するものにあっては、前各号のほか次のいずれかに該当する入札ア 記名押印を欠く入札イ 金額を訂正した入札ウ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札(11)その他入札条件に違反した入札(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、速やかに当該入札をした者に、電子入札システムによる電子くじを実施して、落札者を決定する。(落札者の決定)第9条 落札者の決定は、予定価格の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最低の価格で入札した者を落札者として公表した上で、最低価格の提示者から順次、落札候補者として資格審査を行い、後日落札者を決定する。2 落札候補者は、入札参加資格審査申請書及び当該入札公告で示された書類(以下「資格審査申請書等」という。)の提出を指示された日を含めて2日以内(閉庁日を除く。

以下期間表示において同じ。)に財政課へ持参し、入札参加資格についての審査を受けなければならない。3 入札執行者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請を受けた日を含め3日以内に審査を行わなければならない。4 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が不適格と認められた場合は、新たに次の順位の入札者を落札候補者として審査を行うこととし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。5 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が適格と認められ落札者として決定された場合、当該落札者に電話等による連絡を行い、契約締結に必要な指示を与えるものとする。6 落札者が決定した場合は、次の順位以降の者については資格審査を行わない。7 入札執行者は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合には、当該落札候補者に対して、入札参加不適格通知書(第3号様式)を送付するものとする。8 入札参加不適格通知書を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して3日以内に入札参加資格を満たしていないと認められた理由(以下「不適格理由」という。)についての説明を、書面により入札執行者に対して求めることができる。9 入札執行者は、不適格理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。(再度入札)第10条 電子入札を開札した場合において、各人の電子入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、入札を行った日の翌日以降に電子入札システムによる再度入札を行うことができる。2 前項の場合において、再度入札の回数は1回までとする。3 再度入札の期間は、原則として1日以上の期間を設け、開札は入札の期間の最終日以降とする。4 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、入札が無効又は失格となった者以外の者とする。(入札の不調)第11条 開札(前条に規定する再度入札を含む。)の結果、予定価格の範囲内で有効な入札がない場合又は入札参加者がないときは、入札を不調とする。(契約の締結)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に当該契約を締結しなければならない。2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札は効力を失う。(契約保証金)第13条 落札者は、契約の締結に際し、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、落札者が、匝瑳市財務規則第137条第4項の規定に該当するときは、その事実を確認することができる書類の提出をもって契約保証金の全額または一部の免除を受けることができる。(契約保証金の還付)第14条 前条に規定する契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は契約を解除したときは、速やかに還付する手続きをしなければならない。(異議の申立て)第15条 入札をした者は、入札後、この要領、当該事業の仕様書、契約書案等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(電磁的記録による通知等の処理)第16条 本要領に規定する公告、通知、設計図書等は、電磁的記録の使用によって行うことができる。(補則)第17条 本要領に定めるもののほか、電子入札システムの取り扱いについては、匝瑳市電子入札システム運用基準に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度定めるものとする。附 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。附 則この要領は、平成26年11月1日から施行する。

仕 様 書1 概要(1) 件 名 匝瑳市役所庁舎外9施設で使用する電力の供給(2) 供給場所 別紙1のとおり2 仕様(1) 供給電気方式等① 供給電気方式 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) 6,000ボルト③ 計量電圧(標準電圧) 6,000ボルト④ 標準周波数 50ヘルツ⑤ 受電方式 1回線受電⑥ 受電設備総容量 別紙2のとおり⑦ 自家発電設備 別紙1のとおり(2)契約電力・予定使用電力量① 契約電力 別紙3のとおりただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。② 年間予定使用電力量 別紙3とおり(3)履行期間平成31年3月1日0時から平成33年2月28日24時まで(4)電力計の検針① 自動検針装置 有② 電力会社の検針方法 自動検針③ 計量器の構成 電力需給用複合計器(通信機能付)(5)保安上の責任分界点等① 需給地点 別紙1のとおり② 電気工作物の財産分界点 別紙1のとおり③ 保安上の責任分界点 別紙1のとおり3 契約方法及び請求方法(1) 契約方法基本料金(単価)及び電力量料金(単価)を定め、各施設、月ごとに契約電力及び使用電力量に応じて料金を支払う単価契約とする。(2) 請求方法料金の請求は、月毎とし、ひとつにまとめず別紙2の請求書送付先へ施設毎に送付するものとする。その他の詳細は協議により決定する。4 その他(1)力率は、契約期間中100パーセントを保持する予定。(2)フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。(3)各月の電気料金の算定方法は、基本料金について力率割引または割増を行う場合及び電力量料金について燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等を行う場合は、当該地域のみなし小売電気事業者が定める電気供給条件によるものとする。なお、入札金額の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整額等は考慮しないこと。(4)料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりとする。① 契約電力および最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。② 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。③ 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。④ 基本料金単価及び電力量料金単価は小数第2位までとして単価設定するものとする。⑤ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円単位とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。⑥ 消費税額および地方消費税額の単位は1円単位とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。(5)使用電力量の検針後、検針結果(使用電力量、単価、料金、最大電力、力率、契約電力等)を速やかに各施設へ通知すること。(6)発注者が各施設の電気使用量、電気料金等を閲覧及びダウンロードすることが可能なホームページ等を構築していること。または、同様のデータを月ごとに発注者に提供すること。(7)本件契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とし、締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る匝瑳市の歳出予算が減額又は削除された場合は、匝瑳市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。(8)本件契約期間中における年間の実績使用量が予定電力に達しない場合でも料金の精算は行わない。(9) デマンド監視装置が設置されている施設は、引き続き利用できるようにするものとする。(10)電力供給に伴い必要となる申請等は受注者が代行し、申請等に係る旅費等の費用は受注者が負担するものとする。(11)消費税率の改正が行われた場合は、法に基づき対応する。(12)この仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定するものとする。

【別紙1】供給施設所在地及び需給地点等番号 施設名 所在地 需給地点電気工作物の財産分界点保安上の責任分界点電気方式 自家発電設備の有無 その他1 匝瑳市役所 匝瑳市八日市場ハ793-2匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電非常用自家発電設備100キロボルトアンペア1台、5キロボルトアンペア1台を保有デマンド監視装置あり2 市民ふれあいセンター 匝瑳市八日市場ハ793-35匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電非常用自家発電設備55キロボルトアンペア1台を保有3 山桑公園野球場 匝瑳市山桑125匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電4 保健センター 匝瑳市八日市場イ2408-1匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電5 八日市場図書館 匝瑳市八日市場イ2402匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電非常用自家発電設備43キロボルトアンペア1台を保有6 八日市場勤労青少年ホーム 匝瑳市八日市場イ2030匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電7 野栄総合支所 匝瑳市今泉6474匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電8 八日市場ドーム 匝瑳市八日市場ハ793-1匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電9のさかアリーナ(匝瑳市ふれあいスポーツランド)匝瑳市今泉6536-1匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電10 生涯学習センター 匝瑳市今泉6490匝瑳市の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と匝瑳市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 1回線受電【別紙2】需要設備等設備容量 受電電圧 定格容量 定格電圧(kVA) (V) (kW) (V)1 匝瑳市役所 匝瑳市八日市場ハ793-2 700 6,600 - - 1匝瑳市八日市場ハ793-2匝瑳市役所 財政課2 市民ふれあいセンター 匝瑳市八日市場ハ793-35 325 6,600 - - 1匝瑳市八日市場ハ793-35市民ふれあいセンター3 山桑公園野球場 匝瑳市山桑125 210 6,600 - - 1匝瑳市八日市場ハ793-2匝瑳市役所 都市整備課4 保健センター 匝瑳市八日市場イ2408-1 130 6,600 - - 1匝瑳市八日市場イ2408-1匝瑳市役所 健康管理課5 八日市場図書館 匝瑳市八日市場イ2402 525 6,600 - - 1匝瑳市八日市場イ2402八日市場図書館6 八日市場勤労青少年ホーム 匝瑳市八日市場イ2030 80 6,600 - - 1匝瑳市八日市場ハ793-2匝瑳市役所 産業振興課平成30年度中に受電設備改修工事予定(設備容量に変更なし)7 野栄総合支所 匝瑳市今泉6474 250 6,600 - - 1匝瑳市今泉6474野栄総合支所8 八日市場ドーム 匝瑳市八日市場ハ793-1 630 6,600 - - 24匝瑳市八日市場ハ793-1匝瑳市 生涯学習課9のさかアリーナ(匝瑳市ふれあいスポーツランド)匝瑳市今泉6536-1 630 6,600 - - 10匝瑳市八日市場ハ793-1匝瑳市 生涯学習課10 生涯学習センター 匝瑳市今泉6490 150 6,600 - - 13匝瑳市今泉6489-1匝瑳市 生涯学習センター備考請求書送付先(請求書の宛名は「匝瑳市長 太田 安規」とする。

)施設名需要設備 太陽光発電設備住所 計量日【別紙3】使用電力量実績及び年間予定使用電力量使用電力量実績(平成29年度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 匝瑳市役所 188 業務用 35,688 33,379 35,818 45,247 46,987 37,190 35,800 38,443 49,681 52,202 51,324 42,556 504,3152 市民ふれあいセンター 142 業務用 12,968 11,899 16,276 19,313 16,999 16,078 17,125 16,726 19,826 21,679 23,380 18,268 210,5373 山桑公園野球場 136 業務用 690 689 3,356 5,616 3,204 3,175 3,186 4,924 798 799 666 756 27,8594 保健センター 52 業務用 3,600 3,142 4,191 5,640 5,377 4,366 3,812 4,204 5,763 6,462 6,806 4,674 58,0375 八日市場図書館 167 業務用 18,564 18,530 20,000 26,716 26,279 19,246 21,203 28,592 42,781 51,275 46,852 34,937 354,9756 八日市場勤労青少年ホーム 24 業務用 2,681 2,107 2,046 2,491 2,537 2,255 2,403 2,526 2,940 3,296 3,397 3,082 31,7617 野栄総合支所 93 業務用 9,949 8,083 9,109 12,363 12,505 9,521 9,994 11,000 14,531 16,289 17,960 12,546 143,8508 八日市場ドーム 188 業務用 12,327 9,124 9,758 17,278 13,467 13,529 10,439 11,561 13,460 13,534 13,055 12,362 149,8949のさかアリーナ(匝瑳市ふれあいスポーツランド)246 業務用 10,409 8,162 8,245 9,531 17,080 11,800 9,439 8,957 8,981 9,394 10,442 8,963 121,40310 生涯学習センター 65 業務用 6,820 4,701 5,094 8,154 12,527 11,518 7,386 5,482 7,273 6,730 8,782 7,456 91,9231,301 - 113,696 99,816 113,893 152,349 156,962 128,678 120,787 132,415 166,034 181,660 182,664 145,600 1,694,554年間予定使用電力量№ 施設名予定契約電力(kW)契約種別 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月合計(kWh)備考1 匝瑳市役所 188 業務用 42,556 35,688 33,379 35,818 45,247 46,987 37,190 35,800 38,443 49,681 52,202 51,324 504,3152 市民ふれあいセンター 142 業務用 18,268 12,968 11,899 16,276 19,313 16,999 16,078 17,125 16,726 19,826 21,679 23,380 210,5373 山桑公園野球場 136 業務用 756 690 689 3,356 5,616 3,204 3,175 3,186 4,924 798 799 666 27,8594 保健センター 52 業務用 4,674 3,600 3,142 4,191 5,640 5,377 4,366 3,812 4,204 5,763 6,462 6,806 58,0375 八日市場図書館 167 業務用 34,937 18,564 18,530 20,000 26,716 26,279 19,246 21,203 28,592 42,781 51,275 46,852 354,9756 八日市場勤労青少年ホーム 24 業務用 2,500 2,681 2,107 2,046 2,491 2,537 2,255 2,403 2,526 2,940 3,296 3,397 31,179平成30年度中に受電設備改修工事予定(設備容量に変更なし)7 野栄総合支所 93 業務用 12,546 9,949 8,083 9,109 12,363 12,505 9,521 9,994 11,000 14,531 16,289 17,960 143,8508 八日市場ドーム 188 業務用 12,362 12,327 9,124 9,758 17,278 13,467 13,529 10,439 11,561 13,460 13,534 13,055 149,8949のさかアリーナ(匝瑳市ふれあいスポーツランド)246 業務用 8,963 10,409 8,162 8,245 9,531 17,080 11,800 9,439 8,957 8,981 9,394 10,442 121,40310 生涯学習センター 65 業務用 7,456 6,820 4,701 5,094 8,154 12,527 11,518 7,386 5,482 7,273 6,730 8,782 91,9231,301 業務用 145,018 113,696 99,816 113,893 152,349 156,962 128,678 120,787 132,415 166,034 181,660 182,664 1,693,97215,612 業務用 145,000 113,000 99,000 113,000 152,000 156,000 128,000 120,000 132,000 166,000 181,000 182,000 1,687,000 予定使用電力量合 計合 計予定契約電力(12カ月)No. 施設名契約電力(kW)備考電力量(kWh)合計平成29年度 契約種別

(案)電 力 供 給 契 約 書(案)1 件 名 匝瑳市役所庁舎外9施設で使用する電力の供給2 履行場所 別紙1のとおり3 履行期間 平成31年3月1日から平成33年2月28日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 契約区分 単価契約5 契約金額 1月の基本料金及び電力量料金を算定する際の料金単価は、別添「電力供給契約単価表」のとおり6 支払方法 毎月後払い7 契約保証金 免 除特約条項 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る匝瑳市の歳出予算が減額又は削除された場合は、匝瑳市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。上記の契約について、発注者 匝瑳市 と受注者 とは、別添の約款の条項(特約条項がある場合、それを含む。)によって電力供給契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日住 所 千葉県匝瑳市八日市場ハ793番地2発注者 匝瑳市氏 名 匝瑳市長 太田 安規住 所 東京都港区芝公園二丁目6番3号受注者 株式会社 エネット氏 名 代表取締役 武 田 勉電力供給契約単価表項目単価(税込)基本料金(円/kW) 円電力量料金(円/kWh)夏季(7月から9月まで)円電力量料金(円/kWh)その他季(夏季以外)円注1)上記、それぞれの単価は、各施設共通単価とする。注2)夏季は7月1日から9月30日までの期間で、その他季は夏季以外の期間である。注3)上記に含む税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額とする。電 力 供 給 契 約 約 款(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の内訳書、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書並びにこれらの図書に準ずるものをいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする電力供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定める長期継続契約とするものとし、受注者は、この約款及び仕様書等に基づき、契約書記載の供給期間中に、発注者の供給場所で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は、受注者にその契約代金を支払うものとする。3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。4 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。5 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して契約代金額を算定する場合の単位及びその端数処理は、仕様書に定めるところによるものとする。9 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる用語は、特別の定めのある場合を除き、電気事業法(昭和39年法律第170号)の定めるところによるものとする。10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。(契約代金)第2条 第1条第2項に規定する契約代金とは、契約電力に基本料金単価を乗じて得た金額(以下「基本料金」という。)に、当該月における使用電力量に電力量料金単価を乗じて得た金額を加算した額(本体料金)に、当該地域のみなし小売電気事業者が需要家に適用する燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を加えた金額とする。2 前項の基本料金は契約基本料金単価に契約電力を乗じて算出するものとするが、当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割増しするものとする。3 第1項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気供給条件による。(権利義務の譲渡の制限)第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(条件変更等)第4条 受注者は、契約の履行に当たり、仕様書等の表示が明確でないこと若しくは供給場所の状態、履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の供給場所の状態が一致しないこと等を発見したときは、直ちに、その旨を発注者に通知し、その確認を求めなければならない。2 発注者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項の事実を発見した場合は、受注者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。3 発注者は、前項の規定による調査について、受注者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受注者に通知しなければならない。

ただし、発注者は、当該期間内に受注者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果、第1項の事実が発注者及び受注者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等を訂正し、又は変更しなければならない。5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更を行った場合において、発注者は、必要があると認められるときは供給期間又は契約金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第5条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更の内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは供給期間又は契約代金を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(代替方法等の提案)第6条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、供給期間又は契約代金を変更しなければならない。(契約の履行の一時中止)第7条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行のために必要な施設等に損害を生じ、若しくは供給場所の状態が変動したため、受注者が契約を履行できないと認められるときは、発注者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受注者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは供給期間又は契約代金を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(供給期間の短縮)第8条 発注者は、特別の理由により供給期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して、供給期間の短縮を求めることができる。2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約代金を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(供給期間の変更の方法)第9条 第4条第5項、第5条第2項、第6条第3項、第7条第3項、前条第1項の規定による供給期間の変更については、発注者受注者協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、供給期間を変更し、受注者に通知するものとする。2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。(契約代金等の変更の方法)第10条 第4条第5項、第5条第2項、第6条第3項、第7条第3項、第8条第2項の規定による契約代金の変更については、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金を変更し、受注者に通知するものとする。2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。3 第4条第5項、第5条第2項、第6条第3項、第7条第3項、第8条第2項、第12条第4項、第13条ただし書の規定により発注者が負担する費用の額については、発注者受注者協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく契約代金の変更)第11条 特別な要因により供給期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金が不適当になったと認められるときは、発注者又は受注者は、契約代金の変更を求めることができる。2 予期することのできない特別の事情により、供給期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、契約代金の変更を求めることができる。3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金の変更については、発注者受注者協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金を変更し、受注者に通知するものとする。4 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。(臨機の措置)第12条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 受注者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第13条 契約の履行について生じた損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。第14条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担しなければならない。(第三者に及ぼした損害)第14条 契約の履行について第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受注者がその損害を賠償しなければならない。

ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担しなければならない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち電力の供給に付帯する工事の施行等につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者がこれを負担しなければならない。3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者協議してその処理解決に当たるものとする。(契約代金の変更に代える仕様書等の変更)第15条 発注者は、第4条第5項、第5条第2項、第6条第3項、第7条第3項、第8条第2項、第10条第1項若しくは第2項、第12条第4項又は第13条の規定により契約代金を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更の内容は、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、仕様書等の変更の内容を定め、受注者に通知するものとする。2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。(使用電力量等の計量)第16条 計量日は、一般送配電事業者が定める日とし、受注者は、一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的方法により、発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならない。3 計量器の故障又は受注者の責めによって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、過去の実績等を参考とし、発注者受注者協議して使用電力量等を算定するものとする。(契約代金の支払)第17条 受注者は、前条第2項の確認又は第3項の算定の終了後、発注者に供給済の電力量等に相応する契約代金の支払いを仕様書等に定めるところにより1月毎に請求することができる。2 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に供給済の電力量等に相応する契約代金を支払わなければならない。3 発注者は、前項の期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として期間満了日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払い金額に対し、年2.7%を乗じて計算した金額を受注者に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。(供給の保証にかかる費用の負担)第18条 受注者が一般送配電事業者との接続供給契約により電力の供給を行う場合、接続供給契約により生じる債務(発注者の責めに帰すべき理由により生じた債務は除く。)は、受注者が負担するものとする。(瑕疵担保)第19条 発注者は、供給された電力に瑕疵があるときは、受注者に対して、当該瑕疵の修補又は当該の修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、発注者は、当該修補を求めることができない。2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該電力の供給を受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、当該瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。3 前項の規定にかかわらず、瑕疵担保期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その定めるところによる。4 第1項の規定は、供給された電力の瑕疵が発注者の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(契約が履行されなかった場合における損害の負担)第20条 受注者の責めに帰すべき理由により、契約の全部又は一部が履行されなかったことにより、発注者に損害が生じたときは、受注者はその損害を負担しなければならない。2 受注者の所有する設備管理上の瑕疵等、受注者の責めに帰すべき理由により電気の供給が不能となった場合においても、受注者は代替手段をもって供給を継続するものとする。また、それらに掛る費用は受注者の負担とする。(談合等不正行為に対する措置)第20条の2 受注者は、この契約に関して、次のいずれかに該当するときは、契約代金の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1)受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成員となる同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したとして、同法第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の審決が確定したとき(受注者が同法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起したときを除く。)。(2) 受注者が、前号の審決に対し、独占禁止法第77条第1項(注4)の規定による審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は受注者が当該訴えを取り下げたとき。(3) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、この契約による電力の供給が完了した後においても同様とする。(発注者の解除権)第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。(1)正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎても電力の供給をしないとき。(2)その責めに帰すべき理由により、契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。(3)契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。

(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。(5)経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。(6)受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第3者の不正の利益を図る目的又は第3者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(7)第23条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。2 前項の規定によって契約を解除したとき、契約解除による損害を発注者が受けたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は発注者受注者協議して定める。3 第1項の規定によって、この契約が解除された場合においては、受注者は、発注者にその損失の補償を求めることができない。4 第1項の規定により、この契約が解除された場合において、受注者は、契約代金(供給済の電力量等があるときは、これに相応する契約代金相当額を控除した額とする。)の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。第21条の2 発注者は、この契約に関して、受注者が第20条の2第1項に該当する場合は、この契約を解除することができる。第22条 発注者は、契約の履行が完了しない間は、第21条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の解除権)第23条 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(解除に伴う措置)第24条 発注者は、前4条の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給済の電力量等に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。(相 殺)第25条 発注者は、この契約に基づいて発注者が負う債務をこの契約に基づいて受注者が負う債務と相殺することができる。(疑義の解決)第26条 この約款及び仕様書等について疑義が生じた場合には、発注者受注者協議の上、解決するものとする。(補 則)第27条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。

入札金額内訳書'入札金額内訳書 '!Print_Area入札金額内訳書,商号(名称),件名, 匝瑳市役所庁舎外9施設で使用する電力の供給,名称,数量,単位,単価(税込),合計金額(数量×単価),備考,基本料金,12カ月分,15612,kW,①,電力量料金,3月分,145000,kWh,②,電力量料金,4月分,113000,kWh,③, ,電力量料金,5月分,99000,kWh,④,電力量料金,6月分,113000,kWh,⑤,電力量料金,7月分,152000,kWh,⑥,電力量料金,8月分,156000,kWh,⑦,電力量料金,9月分,128000,kWh,⑧,電力量料金,10月分,120000,kWh,⑨,電力量料金,11月分,132000,kWh,⑩,電力量料金,12月分,166000,kWh,⑪,電力量料金,1月分,181000,kWh,⑫,電力量料金,2月分,182000,kWh,⑬,年間合計金額(税込),A:①~⑬の合計金額,契約期間2年合計金額(税込),B:Aの金額×2,入札金額(税抜),C:Bの100/108(端数切り上げ)の金額,【注意事項】,1.本入札金額内訳書は入札書と共に提出すること。,2.本入札金額内訳書の内容、記入欄の改変等は行わないこと。,3.単価(税込)欄は、8パーセントの消費税込額として記入すること。,4.入札金額の算定にあたっては、力率割引または割増は考慮しない。また、燃料費調整額及び再生可能, エネルギー発電促進賦課金も考慮しない。,5.入札金額は、消費税相当額を除いた金額として、契約期間2年合計金額の100/108(小数点以下切り上げ), の金額を記入すること。,6.入札金額は、契約期間2年間の合計金額(税抜)とする。,