入札情報は以下の通りです。

件名江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場で使用する電力
種別物品
入札区分一般競争
公示日または更新日2018 年 12 月 25 日
落札日2019 年 2 月 6 日 10:00
組織千葉県
取得日2018 年 12 月 25 日

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付する。平成30年12月25日千葉県江戸川下水道事務所長 関 芳 信1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量① 江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場で使用する電力予定電力量 56,377,200キロワット時② 江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場で使用する電力予定電力量 4,158,500キロワット時(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。(3)履行期間 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで(4)履行場所 (1)の案件ごとに次のとおりとする。① 市川市福栄四丁目32番2号 江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場② 市川市国府台三丁目17番 江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場(5)入札方法 (1)の案件ごとにそれぞれ入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、各社において設定する契約電力に対する単価及び使用電力量に対する単価を併せて記載すること(小数点以下を含むことができる。)。(6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。ただし、電子入札により難い者は、紙入札方式参加届出書を提出し、紙入札方式によることができる。2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(6)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者であること。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒272-0137 市川市福栄四丁目32番2号千葉県江戸川下水道事務所総務用地課 電話047(397)6330(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期間 平成30年12月25日から平成31年1月18日 まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 平成31年2月5日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 平成31年2月5日午後5時(5)開札の日時及び場所 1(1)の案件ごとに次のとおりとする。① 平成31年2月6日午前10時 千葉県江戸川下水道事務所第二会議室② 平成31年2月6日午前10時30分 千葉県江戸川下水道事務所第二会議室4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2。以下「財務規則」という。)第107条の規定によるものとする。イ 契約保証金 財務規則第99条の規定によるものとする。(3)入札者に要求される事項 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県江戸川下水道事務所長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札参加資格の確認ア この一般競争入札に電子入札システムによる参加を希望する者は、別に指定するデータを次により電子入札システムのURLに提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。(ア)提出期限 平成31年1月18日午後5時(イ)提出先 3(2)電子入札システムのURLに同じ。イ この一般競争入札に紙入札方式による参加を希望する者は、3(1)に示す場所において別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を次により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。(ア)提出期限 平成31年1月18日午後5時(イ)提出先 3の(1)に示す場所(5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札書に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。(6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法 この公告に示した物品等を提供できると千葉県江戸川下水道事務所長が判断した入札者であって、財務規則第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。(9)契約の確定 この公告に係る契約は、平成31年度歳入歳出予算が平成31年3月31日までに千葉県議会で可決された場合において、同年4月1日に確定させる。(10)その他 詳細は、入札説明書による。5 Summary(1)Nature and quantity of the services to be required:① Electricity to be consumed at Edogawa Regional Sewerage System Edogawa-dainiTreatment Plant; Estimated consumption of electric power 56,377,200kWh/year② Electricity to be consumed at Edogawa Regional Sewerage System Ichikawa PumpingStation; Estimated consumption of electric power 4,158,500kWh/year(2)Time limit for tender: 5:00 P.M.,5 February,2019(3)Contact point for the notice: Edogawa Sewerage Office, Chiba Prefectural Government,4-32-2 Hukuei, Ichikawa-shi, Chiba Prefecture, 272-0137 Japan TEL 047-397-6330

- 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号),同政令第13条の規定により定めた千葉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年千葉県規則第100号。以下「特例規則」という。),千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2),本件調達に係る入札公告(入札公示,指名通知)(以下「入札公告等」という。)のほか,県が発注する調達(物品の購入又は製造,印刷の請負(建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れに係る契約を除く。))契約に関し,一般競争入札(指名競争入札)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項品 名 江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場で使用する電力数 量 56,377,200キロワット時入札公告及び仕様書のとおりとする。2 入札参加者に必要な事項(1) 一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち,物品においてAの等級に格付けされている者であること。なお,千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は,当該資格に関する審査を受け,資格を有すると認められることによって,千葉県における入札参加資格を得ることができる。(2) 指名競争入札の場合にあっては,開札の日時において特例規則第6条第3項に定める通知がされていること。(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に該当しない者であること。(4) 地方自治法施行令第167条の11で準用する同令第167条の4第2項に該当しない者であること。(5) 千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準により指名停止処分を受けていない者であること。(6) 本件調達の入札において,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。)に違反し,価格又はその他の点に関し,公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。(7) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては,その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。(8) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては,当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。(9) 入札公告等において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては,これらの物品を納入できることを証明した者であること。(10) 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては,当該体制が整備されていることを証明した者であること。(11) 入札公告等においてアフターサービス(・メンテナンス)の体制が整備されていることとした場合にあっては,当該体制が整備されていることを証明した者であること。(12) 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き,本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であ- 2 -ること。(13) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者であること。(14) 電子入札システムによる場合は,電子認証(ICカード)を取得していること。3 入札参加資格確認申請(1) 入札に参加を希望する者は,入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して,千葉県における物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。また,紙入札により参加を希望する者は,上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において,持参又は送付(郵便(書留郵便に限る。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(送達確認ができるものに限る。以下「信書便」という。))により提出しなければならない。なお,この資格確認申請書により入札参加資格が確認されないものは,入札に参加することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は,開札日の前日までの間において,千葉県江戸川下水道事務所長から提出書類に関し説明を求められた場合は,それに応じなければならない。4 入札及び開札(1) 入札参加者又はその代理人は,仕様書及び契約書(案)を熟覧の上入札しなければならない。この場合において,当該仕様書等について疑義がある場合は,関係職員の説明を求めることができる。ただし,入札後は仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者又はその代理人は,電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により,入札書の受領期限までに入札書及び内訳書(別紙「年間電気料金の内訳書(計算書)」)を提出しなければならない。なお,紙入札を行う場合別記第1号様式の1により入札書を作成し,入札書の受領期限までに直接に又は郵便(書留郵便に限る。)若しくは信書便により入札書の提出場所に提出しなければならない。加入電話,電報,ファクシミリ,電話その他の方法による入札は認めない。(3) 電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は,あらかじめ,電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を千葉県電子入札システムより行っていなければならない。(4) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限るものとし,また,入札金額(年間電気料金並びに基本料金単価及び電力量単価をいう。以下同じ。)は,日本国通貨による表示に限るものとする。(5) 入札書の提出場所及び受領期限は,入札公告のとおりとする。なお,電子入札により入札参加する場合の提出場所は,この限りではない。(6) 電子入札による入札参加者又はその代理人は,次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。ア 入札金額(年間電気料金入札金額)イ 内訳書添付ウ 連絡先(商号,氏名,住所,電話番号,eメールアドレス)- 3 -(7) 紙入札による入札参加者又はその代理人は,次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。ア 調達物品名イ 入札金額(年間電気料金入札金額)ウ 内訳書添付エ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。)オ 入札参加者本人が入札する場合は,入札参加者本人の住所,氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届出のものであって,外国人の署名にあっても同様とする。以下同じ。)カ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。)が入札する場合は,入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印キ 年間代理人が入札する場合は,入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び代表者の氏名),年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所,氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印ク 復代理人が入札する場合は,入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び代表者の氏名),年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名),復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8) 入札書に記載する入札金額は,「内訳書」の「基本料金単価⑥及び⑩」及び「電力量単価」について,取引に係る消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等額」という。)を含まない単価で記載する場合(以下「外税方式」という。)は,入札書に添付する「内訳書」の③に記載した額とし,消費税等額を含む単価で記載する場合(以下「内税方式」という。)は,入札書に添付する「内訳書」の④に記載した額とする。(9) 内訳書の記載方法等は次のとおりとする。ア 使用する数字は,アラビア数字(算用数字)とする。イ 内訳書の算定方式を外税方式又は内税方式から選択すること。ウ 「常時電力基本料金単価⑥」は,1キロワットあたりの力率割引又は割増適用前の単価(外税方式は消費税等額抜き単価,内税方式は消費税等額込み単価)を記載すること。

また,「予備電力基本料金単価⑩」は、1キロワットあたりの単価(外税方式は消費税等額抜き単価,内税方式は消費税等額込み単価)を記載すること。エ 基本料金は,契約電力,基本料金単価及び力率修正を用いて1か月当たりの基本料金を見積もり「常時電力基本料金⑧」及び「予備電力基本料金⑪」に記載し,また当該金額を12倍した合計金額を「1年当たりの基本料金計①」欄に記載すること。オ 電力量単価は,燃料費の変動に伴う発電費用の変動(燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金)を含まない、1キロワット時の単価(外税方式は消費税等額抜き単価,内税方式は消費税等額込み単価)とし,「電力量単価」欄に記載すること。カ 電力量料金は,予定電力量及び電力量単価(外税方式は消費税等額抜き単価,内税方式は消費税等額込み単価)を用いて,月ごとの電力量料金を見積もり「電力量料金」欄に記載し,12か月分の合計を「1年当たりの電力量料金計②」欄に記載すること。キ 「年間電気料金計③」欄には,1年あたりの「基本料金計①」及び「電力量料金計②」の金額を合算した金額を記載すること。- 4 -なお,年間電気料金計③に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。ク 「年間電気料金計④」欄は,入札書及び内訳書の算定方式を「内税方式」とする場合のみ記入し,「年間電気料金計③」の108分の100に相当する金額を記載すること。なお,年間電気料金計④に1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。(10) 紙入札による入札書及び内訳書は,直接提出する場合は封書に入れ封印し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書し,郵便又は信書便により提出する場合は二重封筒とし,入札書及び内訳書を中封筒に入れて封印の上当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書し,外封筒の封皮には「何月何日開札〔特定調達物品名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。(11) 紙入札による入札参加者又はその代理人は,入札書及び内訳書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。(12) 入札参加者又はその代理人は,その提出した入札書及び内訳書の引換え,変更又は取消しをすることができない。(13) 入札参加者又はその代理人は,入札書と同時に別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。

入札参加者は,初度入札と違う代理人を出席させるときは,別記第2号様式による委任状を持参させなければならない。ただし,年間代理人にあっては年間委任状の写し,復代理人にあっては年間委任状の写しと別記第2号様式による委任状を提出することをもって足りる。なお,電子入札による入札参加者については,出席を要しない。(21) 電子入札による入札参加者を除き,入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては,入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせてこれを行う。- 5 -(22) 開札場には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(20)の立会職員以外の者は入場することができない。(23) 入札参加者又はその代理人は,開札時刻後においては,開札場に入場することができない。(24) 入札参加者又はその代理人は,特にやむをえない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。(25) 開札場において,次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るための連合をした者(26) 入札参加者又はその代理人は,本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。(27) 開札の結果,入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は,次のとおりとする。なお,再度入札において入札書を提出する場合であって,入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には,(13)に基づき誓約書を提出しなければならない。ア 再度入札は,原則として1回とする。イ 初度入札が無効となった者は,再度入札に参加できないものとする。ウ 初度入札に参加しない者は,再度入札に参加できないものとする。エ 電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては,別に定める日時において入札をする。オ 入札参加者全員が紙入札である場合においては,入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに,その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。5 入札保証金千葉県財務規則第107条の規定による。同条同項第1号及び第2号の規定に該当する場合は免除とする。6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは,これを無効とする。(1) 一般競争入札の場合において,公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 指名競争入札の場合において指名されていない者の提出した入札書(3) 調達物品名又は入札金額(予備電力の契約が予定されていない場合の予備電力基本料金単価を除く。)のない入札書(4) 入札参加者本人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(6) 復代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び代表者の氏名),年間代理人の氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名),復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び代表者の氏名),年間代理人の氏名(法人の場合は,その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には,正- 6 -当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。)(7) 調達物品名に重大な誤りのある入札書(8) 入札金額の記載が不明確な入札書(9) 入札金額の記載を訂正した入札書(10) 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(11) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 独占禁止法に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13) 明らかに連合であると認められる入札書(14) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理人をした者のした入札書(15) 所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。)(16) その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格等の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを契約の予定相手方とする。(2) 電力の購入に係る入札において,有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札したものを落札予定者とし,入札書の「年間電気料金」欄に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)を落札予定価格とする。また,電力の購入の契約に当たっては,外税事業者は入札書に記載された単位当たり価格に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の端数処理を行わないものとする。)を,内税事業者は入札書に記載された単位当たり価格をもって契約価格とする。(3) 車両の購入及び物品(車両も含む。)の交換による購入に係る入札において,入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札したものを落札予定者とし,入札書に記載された金額を落札予定価格とする。(4) 落札予定者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札をした者に電子入札システムによる電子くじを実施して落札予定者を決定するものとする。なお,電子入札システムによる参加が1人も無い場合にあっては,直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札をした者のうち,開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札予定者を決定するものとする。

(5) 製造若しくは印刷の請負契約について,契約の予定相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,その者を落札予定者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申込みをしたものを当該契約の予定相手方とすることがある。(6) 落札予定者を決定したときは,落札予定者とされなかった入札参加者から請求があったときは,速やかに,落札予定者を決定したこと,落札予定者の氏名及び住所,落札予定金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札予定者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては,- 7 -無効とされた理由)を,当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。ただし,開札に立ち会った入札者には,開札の場所において,口頭で通知することでこれにかえる。(7) 落札者が,指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは,落札の決定を取り消すものとする。8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定によるものとする。同条第2号の規定に該当する場合は免除とする。9 契約書の作成(1) 契約の相手方を決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは,指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において,契約の相手方が遠隔地にあるときは,まず,その者が契約書の案に記名して押印し,さらに千葉県江戸川下水道事務所長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において千葉県江戸川下水道事務所長が記名して押印したときは,当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。(5) 千葉県江戸川下水道事務所長が契約の相手方とともに記名して押印しなければ本契約は,確定しないものとする。10 契約条項契約書(案)のとおり。11 契約の確定本件調達に係る契約は,平成31年度歳入歳出予算が平成31年3月31日までに千葉県議会で可決された場合において,平成31年4月1日に確定させる。すなわち落札決定は4月1日となるので,有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札したものは,開札から3月31日までの間は落札予定者であり,4月1日に落札者となる。12 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は,入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について,開札日の前日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 入札参加者又はその代理人は,入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様,適合性の説明並びに必要な設計図・図案及び解説資料について,開札日の前日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(3) 一般競争入札に参加する資格があると確認された者が,次の各号に該当すると認められた場合は,3年以内の期間を定めて,入札に参加させないこととする。ア 契約の履行に当たり,故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。イ 競争入札又はせり売りにおいて,その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したとき。ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。- 8 -エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。(落札決定後に,入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは,正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。)カ アからオまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。13 その他質疑がある場合は、平成31年1月18日午後5時までに別紙「江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場で使用する電力に対する質問事項」により下記16 入札・契約に関する事務を担当する部局の名称・所在地までファクシミリで行うこと。質問に対する回答は、平成31年1月25日までに、ちば電子調達システムの入札情報サービスに掲載されているこの入札に関するページの「説明文書等」に掲載する。14 その他必要な要件(1) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は,別添入札公告の写しのとおりとする。15 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号) 260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号) 043-223-209616 入札・契約に関する事務を担当する部局の名称・所在地(郵便番号) 272-0137(所在地) 市川市福栄四丁目32番2号(機関名) 千葉県江戸川下水道事務所総務用地課(電話番号) 047-397-6330(FAX番号)047-397-6321- 9 -別紙「江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場で使用する電力に対する質問事項」質問者様連絡先会社名 住所部署名 担当電話番号 FAX(質問事項)①②③(以下番号をつけてください)

仕 様 書1 件 名 江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場で使用する電力(複数単価契約)2 履行場所 千葉県市川市福栄四丁目32番2号江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場3 履行期間 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで4 仕 様 (1)電気方式等 ア 供給電気方式 交流3相3線式 イ 供給電圧(標準電圧) 60,000 ボルト ウ 計量電圧(標準電圧) 60,000 ボルト エ 標準周波数 50 ヘルツ オ 受電方式 常時・予備2回線受電 カ 自家発電設備 あり(非常用、系統連系なし) キ 蓄熱設備 なし (2)契約電力等7,944 キロワット7,944 キロワット(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。予備電力は、常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給に充てるため、常時供給変電所から予備電線路により常時供給電圧と同位の電圧で供給するものとする。) イ 予定使用電力量 キロワット時(月別の予定使用電力量は別紙のとおり。なお、予定使用電力量は確約する使用電力量ではないので、増減を生じる可能性がある。) (3)電力量等の検針 ア 自動検針装置 有 イ 電力会社の検針方法 遠隔自動検針 ウ 計量器の構成 屋内耐候形電力需給用複合計器(通信機能付、精密級)交流3相3線式 110ボルト 5アンペア 50ヘルツパルス定数 50,000パルス/キロワット時 VCT 66,000/110ボルト 200/5アンペア (4)需給地点需要場所における千葉県の施設した壁抜きブッシング端子と東京電力パワーグリッド㈱ の架空引込線との接続点56,377,200常時電力予備電力(予備線) ア 契約電力 (5)電気工作物の財産分界点上記需給地点に同じ (6)保安上の責任分界点上記需給地点に同じ5 その他 (1)非常用発電機を次のとおり1台設置している。

6,000キロボルトアンペア 1台 (2)使用期間中力率97%を保持する予定である。

(3)契約の履行のため、千葉県所有の土地を使用して設備を設置し、又は千葉県所有の 施設を使用する場合は千葉県の承認を得た上で無償で使用することができる。

(4)各月における時間帯別使用電力量を翌月初旬に報告すること。

(5)消費税率の変更について資産の譲渡等に係る消費税及び地方消費税の税率(以下「消費税率」という。)の 変更により、契約単価に変更が生じる部分については、後日、変更契約を締結する予 定である。このため、契約希望金額の算出に当たっては、実際に適用される見込みの 消費税率にかかわらず、この課税取引の全体に消費税率8パーセントが適用されるも のとして算出すること。

別紙江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場ピーク時間 夏季昼間時間 その他季昼間時間 夜間時間平成31年 4月 4,645,000 2,179,300 2,465,700平成31年 5月 4,745,400 2,027,500 2,717,900平成31年 6月 4,507,800 2,256,000 2,251,800平成31年 7月 4,783,100 463,600 1,785,100 2,534,400平成31年 8月 4,706,900 479,300 1,818,000 2,409,600平成31年 9月 4,680,500 458,300 1,712,200 2,510,000平成31年 10月 5,060,500 2,384,300 2,676,200平成31年 11月 4,460,300 2,066,600 2,393,700平成31年 12月 4,685,900 2,125,000 2,560,900平成32年 1月 4,740,400 2,023,200 2,717,200平成32年 2月 4,471,500 2,058,600 2,412,900平成32年 3月 4,889,900 2,379,500 2,510,400<適用区分の定義> 夏 季 :7月1日から9月30日までの期間 その他季 :4月1日から6月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間 ピーク時間:夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間。ただし、休日等に定める日に該当する時間を除く。

昼間時間 :毎日午前8時から午後10時までの時間。ただし、ピーク時間及び休日等に定める日に該当する時間を除く。

夜間時間 :ピーク時間及び昼間時間以外の時間 休日等 :日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日及び12月31日その他56,377,200 1,401,200 5,315,300 19,500,000 56,377,200年 月合 計平 成 3 1 年 度 予 定 使 用 電 力 量予定電力量(キロワット時)適用区分別内訳(キロワット時)30,160,700

1電 気 需 給 契 約 書1 品 名 江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場で使用する電力2 規 格 (1) 電気方式 交流3相3線式(2) 標準電圧 60,000 ボルト(3) 標準周波数 50 ヘルツ(4) 契約電力 (常時電力) 7,944 キロワット(予備電力) 7,944 キロワット(5) その他仕様書に定めるとおり3 単 価 別紙電気需給契約単価表のとおり4 履行場所 市川市福栄四丁目32番2号江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場5 履行期間 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで6 契約保証金 (千葉県財務規則第99条の規定による)上記電力の需給について、千葉県を甲とし、 を乙として、次のとおり需給契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、甲の所有する上記履行場所で使用する電気を仕様書に基づき需要に応じて供給し、甲は乙に電気料金を支払うものとする。(契約単価)第2条 契約単価は上記のとおりとする。2 乙の発電費用等の変動により契約単価の改定を必要とするときは、甲乙協議の上価格を改定できる。3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」による。2(契約の保証)第3条 乙は、この契約の締結までに、予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に契約月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1以上の額を契約保証金として甲に納付しなければならない。2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。4 契約保証金には、利息を付さないものとする。5 前第1項から第4項の規定にかかわらず、甲が千葉県財務規則(昭和 39 年千葉県規則第 13 号の2)第99条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。(権利義務の譲渡)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。ただし、予め書面により甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。(供給の保証)第5条 乙が接続供給契約により電気の供給を行う場合は、託送供給約款等により定める料金は乙が負担するものとする。(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、都合により予定電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力の変更)第7条 契約電力を変更する必要がある場合は、甲乙協議の上変更するものとする。2 甲が前項の規定によらないで契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払について甲乙協議を行い、契約超過金の支払が適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を契約超過金として乙に支払うものとする。(計量及び検査)第8条 計量日は甲乙協議の上毎月一定の日を基準として定め、乙は各月ごとに計量日時に記録された電力量計の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定期間)第9条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。ただし、電気の供給を開始し、又は需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日3の前日までの期間又は直前の計量日から消滅日の前日までの期間とする。(電気料金の算定)第10条 電気料金は常時電力基本料金、予備電力基本料金、電力量料金、当該地域のみなし小売電気事業者が需要家に適用する燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とする。

ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。2 前項の常時電力基本料金は常時電力基本料金単価に契約電力を乗じて算出するものとするが、常時電力基本料金単価は当該月の力率が85パーセントを上回る場合はその1パーセントごとに力率補正単価を減じ、又は85パーセントを下回る場合はその1パーセントごとに力率補正単価を加えるものとする。3 第1項の電力量料金は、適用区分ごとの電力量料金単価に第8条で計量した使用電力量を乗じるものとする。(電気料金の支払及び遅延利息)第11条 乙は第8条に定めた検査終了後、第10条によって算出した金額を1月ごとに請求するものとし、甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。2 甲が前項の約定期間内に電気料金を支払わなかった場合には、乙は遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額から消費税額及び地方消費税額から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた額に対し、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を甲に請求することができる。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。なお、次の算式により算定された金額の単位は、1円としその端数は切り捨てるものとする。再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/108(機密の保持)第12条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。2 乙は、この契約の履行過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。(契約の解除)第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。4(1) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。(2) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。(3) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。(違約金)第14条 乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は当該日から契約期間満了の日までに係る予定電力量に対する電力量料金から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。(損害賠償)第15条 甲は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。(協議)第16条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、別に定める覚書によるほか甲乙協議の上決定するものとする。(合意管轄)第17条 本契約に関する訴訟については、千葉地方裁判所を管轄裁判所とする。以上の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙双方の記名押印の上各自1通を所持する。平成 年 月 日甲 住所 千葉県市川市福栄四丁目32番2号氏名 千葉県江戸川下水道事務所長乙 住所氏名

(別 紙)1 基本料金1)基本料金単価 2)力率補正単価契約電力1キロワットにつき 力率1パーセントにつき( ) ( )( )(注1)常時電力基本料金単価は力率補正前の金額である。

(注2)予備電力基本料金単価は力率補正をしない。

(注3)( )の金額は単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税の相当額である。

2 電力量料金単価使用電力量1キロワット時につきピーク時間 夏季昼間時間 その他季昼間時間 夜間時間( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )(注1)夏季とは、7月1日から9月30日までの期間をいう。

(注2)その他季とは、4月1日から6月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期 間をいう。

(注3)ピーク時間とは、夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。ただし、休日等の 該当する時間を除く。

(注4)昼間時間とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。ただし、ピーク時間及び 休日等の該当する時間を除く。

(注5)夜間時間とは、ピーク時間及び昼間時間以外の時間をいう。

(注6)休日等とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、 4月30日、5月1日、5月2日、12月30日及び12月31日をいう。

(注7)( )の金額は料金単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税の相当額である。

(注8)( )の金額は料金単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税の相当額である。消費税及び地方消費税の税率は全て8%とする。

円円 円円 円 円 円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円電 気 需 給 契 約 単 価 表力率補正単価月5月8月9月10月3月6月7月2月11月12月1月円 円 円 円 円 円円 円 常時電力基本料金予備電力基本料金4月円円 円

談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。(談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。(2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。(6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。

(暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。