入札情報は以下の通りです。

件名多古町役場庁舎外8施設で使用する電力の供給(長期継続契約)
種別物品
入札区分事後審査)千葉県
公示日または更新日2019 年 1 月 16 日
落札日2019 年 2 月 8 日 9:00
組織千葉県多古町
取得日2019 年 1 月 16 日

公告内容

1多古町公告第5号入 札 公 告一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び多古町財務規則第126条の規定により、次のとおり公告する。なお、この公告は、平成31年度予算の成立を前提とした契約の準備行為である。従って、この入札による開札の結果は、平成31年度予算が多古町議会で議決を得た後、平成31年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。なお、多古町議会で当該入札案件に係る予算が否決された場合は、入札を無効とする。平成31年1月16日多古町長 所 一 重1 入札に付する事項(1) 件 名 多古町役場庁舎外8施設で使用する電力の供給(長期継続契約)(2) 納品の場所 香取郡多古町多古584番地外需給施設は以下のとおり。多古町役場庁舎、多古町コミュニティプラザ、多古町立常磐小学校、多古町立久賀小学校、多古町立第一小学校、多古町立中村小学校、多古町立多古中学校、多古町学校給食センター、多古こども園(3) 納 期 平成31年4月1日から平成33年3月31日まで(4) 品名及び数量 詳細内容は、仕様書等に記載のとおりとする。2 入札方式制限付一般競争入札(電子入札)3 入札に参加する者に必要な資格要件下記の要件を満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(2) 平成30・31年度多古町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門物品、大分類 燃料・電力、中分類 電力 に登載される者(3) 公告日から開札日までの間において、多古町建設工事請負業者等指名停止措置基準(平成8年多古町訓令第3号)及び多古町物品等契約に係る業者指名停止基準(平成26年多古町訓令第15号)に基づき、指名停止措置を受けていない者(4) 公告日から開札日までの間において、多古町契約に係る暴力団等対策措置要綱(平成26年多古町告示第11号)に基づき、指名除外措置を受けていない者(5) 公告日から起算して、前2年以内に手形交換所による取引停止処分を受けていない者又は前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していない者(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされている者(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者2(8) 次に掲げる資本関係又は人的関係のある者が、同一入札に同時に参加していないこと。ア 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者イ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。)ウ 組合及びその構成企業エ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者(ア) 配偶者(イ) 直系血族(ウ) 兄弟姉妹(9) 過去5年間(公告日から5年前の日が属する年度の初日を含む期間をいう。)において、官公庁が発注した本公告と同種の調達物品(電力供給)の納入実績を有する者4 入札手続き等(1) 担当課入札担当課財 政 課管 財 係電話 0479-76-5416FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp〒289-2292多古町多古584番地事業所管課財 政 課管 財 係電話 0479-76-5416FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp〒289-2292多古町多古584番地(2) 競争参加資格確認申請書入札に参加を希望する者は、本公告に定める資格要件を満たしていることを確認のうえ、申請しなければならない。① 申請方法 ちば電子調達システムにより、競争参加資格確認申請書(電子調達システムにより自動生成される帳票)に②に記載する書類を添付し、提出すること。② 添付書類 競争参加資格確認申請書への添付書類は、以下のとおりとする。・ 制限付一般競争入札に係る参加申込調書※ 様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードのこと。③ 申請期間 平成31年1月16日(水)から平成31年1月30日(水)までの間とする。④ 受 付 電子調達システムにより提出された競争参加資格確認申請書と添付された必要書類について、全て提出されている場合に限り、競争参加資格確認申請書受付票を発行する。未提出の者又は必要書類に明らかな相違がある者は、入札に参加できない。⑤ 申請書等の事前確認 競争参加資格確認申請書を提出した者については、提出された申請書等により、次に掲げる事項について事前確認を行う。なお、入札参加の事前確認は、資格要件の一部を確認するものであるので、留意すること。・平成30・31年度多古町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門 物品、大分類 燃料・電力、中分類 電力 に登載されているか、否か。⑥ 事前確認の結果 入札参加資格があると認める場合は、平成31年2月4日(月)までに電子調3達システムにおいて競争参加資格確認通知書を発送する。入札参加資格がないと決定された入札参加者は、書面により町長に対して説明を求めることができる。説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を含まない。)に書面をもって回答する。(3) 設計図書等の縦覧本公告に示した入札案件に係る仕様書等及び契約条項(以下「設計図書等」という。) の縦覧は、電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)及び多古町ホームページに掲載して行う。(4) 設計図書等の配布電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)、又は多古町ホームページからダウンロードすること。なお、ダウンロードが困難な場合は、設計図書等をCD-Rで配布する。希望者は未記入のCD-R(700MB)を持参し、入力済みCD-Rと交換する。事前に事業所管課「財政課 管財係」に電話で申し込むこと。設計図書等の配布は、23の表のとおり行う。(5) 設計図書等に関する質問設計図書等について質問がある場合は、質問書を任意の様式で作成の上、23の表に示す期間内に指定の場所に持参、FAX又は電子メールで行うことができる。(FAX又は電子メールでの場合は、必ず到着確認を電話ですること。)(6) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、書面により本人にFAX又は電子メールにて通知し、その写しを23の表のとおり事業所管課において閲覧に供する。5 現場説明会現場説明会は、実施しない。6 入札方法等(1) 入札方法 入札書は、ちば電子調達システムに入力することにより提出する。

(2) 入札期間 平成31年2月5日(火)午前8時00分から平成31年2月7日(木)午後5時00分まで(3) 入札時の入力金額内訳書の提出 内訳書(別紙様式)の提出を求める。(4) 留意事項・応札金額は、内訳書(別紙様式)の電気料金入札金額〔税抜価格 G合計-H〕とする。・予定価格は、予定使用電力量全体の調達額で設定しているところであるが、落札者との契約に当っては、落札者における基本料金と電力量料金の応札単価をもって、契約するものとする。7 開札の場所及び日時(1) 開札は、平成31年2月8日(金)午前9時00分から、多古町役場第4会議室において執行する。(2) 開札は、非公開により実施する。8 入札保証金入札保証金は、免除する。49 入札辞退(1) 辞退の期間 入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切予定日時までは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札辞退届の提出方法 電子調達システムにより辞退届(電子調達システムにより自動生成される帳票)を作成し、提出するものとする。(3) その他・入札を辞退した者は、これを理由として、辞退以後、不利益な取扱いを受けることはない。・一度提出した辞退届は、開札前後を問わず、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。10 入札予定価格の公表時期多古町競争入札における予定価格等の公表実施要領(平成28年多古町告示第6号)第4条第1項第2号の規定に基づき、事後公表(落札者決定後の公表)とする。11 最低制限価格本件入札において、最低制限価格は設定しない。12 入札者の公表本件入札の途中において、入札参加者の公表を行わない。13 入札の無効に関する事項(1) 入札参加に必要な資格のない者及び虚偽の申請等を行った者のした入札並びに多古町電子入札約款で定められた条項に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格を有すると認められた者であっても、競争参加資格確認通知書の通知日以降、落札通知書の通知日前までに指名停止措置等を受けた者のした入札は、無効とする。(3) 多古町議会で当該入札案件に係る予算が否決された場合は、入札を無効とする。(4) 応札金額と入札金額内訳書に記載した金額が一致しない場合、又は入札金額内訳書の金額の積算に誤りがある者の入札は、無効とする。(5) 本件入札で示す仕様に適合しない物品を、入札の対応物品として応札した者の入札は、無効とする。14 落札候補者の決定(1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者、以下低い価格で入札した者の順に次順位候補者とする。(2) 落札候補者がいないときは、再度の入札を1回に限り行う。15 再度入札(1) 再入札に係る入札書受付開始予定日時・入札書締切予定日時、開札予定日及び前回最低入札書記載金額については、「再入札通知書」で通知する。(2) 再度入札の場合においても、入力金額内訳書の提出を求めるものとする。516 同価格の入札者が2者以上ある場合の落札候補者の決定(1) 開札の結果、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者を対象に電子調達システムにより電子くじを実施し、落札候補者を決定するものとする。(2) 次順位候補者の順位を決定する必要が生じた場合は、当該入札者を対象に、電子調達システムにより電子くじを実施して次順位候補者の順位を決定するものとする。17 落札候補者の資格要件の確認及び落札決定(1) 資格要件の確認は、落札候補者を決定した後、実施する。(2) 落札候補者となった者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書を落札候補者となった旨の通知(保留通知)の日から3日以内(町の休日を除く。)に財政課管財係へ持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3) 落札候補者が提出期限までに制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出しないとき又は入札参加資格を有しない者であることを確認したとき、当該候補者がした入札を無効とし、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示する。(4) 前号の規定により、入札参加資格を有しない旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から3日以内(町の休日を除く。)に書面により町長に対して説明を求めることができる。説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を除く。)に書面をもって回答する。(5) 前3号の規定は、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示した場合において準用する。(6) 制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出した候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、当該候補者を落札者と決定する。この場合において、既に確認を行った者を除き、その他の入札参加者の資格確認は行わない。(7) 落札者が決定したときは、電子入札調達システムにより落札通知書を発行し、入札参加者に速やかにその旨を通知する。18 落札候補者が提出する書類落札候補者は、電子調達システムから発行される保留通知書に記載される期日までに、次の書類を提出しなければならない。・制限付一般競争入札参加資格確認申請書・使用印鑑届出書兼委任状の写し(年間委任している場合)・関連業者調書(関連業者がある場合)・受注実績に係る契約書の写し※制限付一般競争入札参加資格確認申請書、関連業者調書の様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードすること。19 契約の締結等この入札は、平成31年度予算の成立を前提とした契約の準備行為として執行し、開札の結果は、平成31年度予算が多古町議会で議決を得た後、平成31年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。よって、落札者との契約の締結は、平成31年4月1日とする。なお、多古町議会で当該入札案件に係る予算が否決された場合は、入札を無効とする。20 長期継続契約6この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。21 支払条件縦覧する契約書(案)に記載するとおりとする。22 入札結果の公表落札者決定後遅滞なく、多古町ホームページで公表する。23 入札日程等手続き等 期間・期日・日時 その他の事項競争参加資格確認申請書の提出期間平成31年1月16日(水)から平成31年1月30日(水)まで電子調達システムで自動生成される様式により、電子申請する。

(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)競争参加資格確認通知 期日平成31年2月4日(月)までに 発送「競争参加資格確認通知書」を電子調達システムにより通知設計図書等の閲覧 期間平成31年1月16日(水)から平成31年1月30日(水)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページに掲載設計図書等の配布期間平成31年1月16日(水)から平成31年1月30日(水)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページにから配布(ダウンロード)※都合によりCD-R配布(ダウンロードが困難な場合)財政課 管財係質問書の受付 期間平成31年1月16日(水)から平成31年1月30日(水)まで多古町役場2階財政課 管財係FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp質問書に対する回答及び閲覧回答 請求受付後2日以内閲覧平成31年1月16日(水)から平成31年2月7日(木)まで多古町役場2階財政課 管財係7入 札(電子) 開始日時 平成31年2月5日(火)午前8時00分から締切日時 平成31年2月7日(木)午後5時00分まで開札日時 平成31年2月8日(金)午前9時00分から電子調達システム落札候補者の決定保留通知決定日(予定)平成31年2月8日(金)落札候補者及びその他の入札参加者全員に通知制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間(予定)平成31年2月8日(金)から平成31年2月13日(水)まで落札候補者は、持参により提出のこと。(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)落札者の決定落札通知書決定日(予定)平成31年2月18日(月)落札者及びその他の入札参加者全員に通知24 その他(1) 申請書等のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格の内容が確認できない場合には、説明を求めることがある。(2) 仕様書等の内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。(3) 提出された申請書等は、返却しない。なお、公表し、又は無断で使用することはしない。(4) 電子入札の方法により参加することが困難な場合でやむを得ないと認められた者は、紙入札業者として参加できる。この場合の取扱いは、多古町電子入札システム運用基準によるものとする。(5) 電子調達システムで提出する書類については、押印は不要とする。(6) 本件入札に係る予定使用電力量は、過年の実績を基に算出したものであり、実際の使用電力量を保証するものではない。(7) 入札が1者のみの場合においても、この入札は成立する。(8) その他、多古町電子入札約款、多古町電子入札システム運用基準による。25 問い合わせ先多古町役場 財政課 管財係(電話0479-76-5416)

入 札 説 明 書多古町役場庁舎外8施設で使用する電力の供給(長期継続契約)平成31年1月多 古 町11.需給対象(1) 件 名 多古町役場庁舎外8施設で使用する電力の供給(長期継続契約)(2)場 所 千葉県香取郡多古町多古584番地外※場所の詳細は別紙1(施設名)のとおり(3) 業種及び用途 別紙1のとおり2.仕 様別添の仕様書による3.契約(供給)期間平成31年4月1日~平成33年3月31日4.入 札(1) 入札方法ア 本案件は、ちば電子調達システムの電子入札システムにより入札金額を入力し、内訳書を当該システムの添付機能により提出する方法で行うものとする。なお、内訳書が添付されていない入札は無効とする。イ 契約の締結は単価契約により行うので、入札に当たっては、基本料金、月ごとの電力量料金などの契約単価を設定することを条件とする。ウ 落札者の決定は、前記イによる契約単価に基づいて算定された、1年間の電気料金の総額の比較によって行う。(2) 入札書に記載する金額入札金額は、内訳書を作成し、入札書に記載する金額は、電気料金の合計額108分の100に相当する金額(内訳書の〔電気料金入札金額〕欄)を記載すること。(3) 内訳書に記載する金額ア 基本料金は、仕様書記載の契約電力及び力率を用いて、毎月の基本料金(税込金額)を見積り、当該金額の12か月分を記載すること。なお、基本料金単価に1銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

また、基本料金の合計金額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。イ 電力量料金は、仕様書記載の予定使用電力量を用いて、各月の電力量料金(税込金額)を見積り、各月の電力量料金の金額と、各月の電力量料金の合計金額を記載すること。なお、電力量料金単価に1銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。また、各月の電力量料金の金額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。2ウ 「電気料金」欄には「基本料金」と「電力量料金」の合計金額を記入すること。また、「電気料金合計」欄には「基本料金」と「電力量料金」の総合計金額を記入すること。エ 「電気料金入札金額」欄には、「電気料金合計」欄の108分の100に相当する金額(税抜価格)を記載すること。なお、見積った金額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。オ 入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。カ 基本料金単価は、力率割引又は割増適用前の単価とすること。キ 使用する数字は、算用数字とすること。ク このほか、内訳書に記入方法の指示がある場合は、その指示に従うこと。(4) その他「公告」、「入札説明書」、「多古町電子入札約款」及び「多古町電子入札システム運用基準」を熟覧のこと。5.その他(1) 質 問入札説明書等の内容について質問がある場合は、書面により提出すること。

なお、質問がない場合の連絡は必要としない。ア 提出期限 平成31年1月30日(水)午後5時までイ 提出方法 FAX又は持参によること。(任意様式)※ FAXによる場合は送信の際、電話連絡のこと。ウ 提 出 先 財政課 管財係 TEL:0479-76-5416FAX:0479-76-7144エ 回 答 質問書の提出があった場合には、提出のあった日の翌日から3日以内に質問者に書面で回答する。また、質疑及び回答内容は、開札日前日まで財政課にて閲覧ができる。(2) 契 約本契約は、入札の際に提出される「内訳書」に記載された単価に基づく単価契約とする。3別 添仕 様 書1.仕 様(1) 供給電気方式等(9施設共通)ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000ボルトウ 計量電圧(標準電圧) 6,000ボルトエ 標準周波数 50ヘルツオ 受電方式 1回線受電(2) 契約電力及び予定使用電力量等ア 契約電力 別紙2のとおりただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。イ 予定使用電力量 別紙2のとおりウ 使用電力量実績(平成30年1月~平成30年12月) 別紙3のとおりエ 最大需要電力実績(平成30年1月~平成30年12月) 別紙3のとおり(3) 需給地点等ア 需給地点 別紙1のとおりイ 電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点は、需給地点に同じ。(4) 電力量等の検針ア 自動検針装置 無イ 電力会社の検針方法 人手検針ウ 計量器 電力需給用複合計器(通信機能なし)ただし,電力需給用複合計器(通信機能付き)への取替可(5)請求の方法・ 料金の請求は、各施設ごとに行うものとする。請求の際には、請求書のほかに各施設の内訳(使用電力量、単価、料金、最大電力、力率、契約電力等)をひとつのデータにして添付する。2.その他(1) 力率は、契約期間中100パーセントを保持する予定。(2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。4(3) 力率の変動、その他要因による電気料金の調整及び仕様書に定めないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件による。(4) 必要な機器の設置等現場での調整が必要な事項は、各施設所管担当課と打合せを行うものとする。(5) 料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりとする。ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。ウ 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下を切り捨てる。エ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。オ 消費税額及び地方消費税額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

備考発電設備等1 多古町役場庁舎 千葉県香取郡多古町多古584番地 官公署 多古町の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と多古町の開閉器電源側接続点 太陽光発電 10Kw2 多古町コミュニティプラザ 千葉県香取郡多古町多古2855番地 官公署 多古町の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と多古町の開閉器電源側接続点非常用発電機 2台 184Kw×200KVA 30.9Kw×30KVA3 多古町立常磐小学校 千葉県香取郡多古町南玉造162番地 小学校 多古町の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と多古町の開閉器電源側接続点非常用発電機 1台 100V-2.8kVA(ホンダEU28is)4 多古町立久賀小学校 千葉県香取郡多古町大門205番地6 小学校 多古町の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と多古町の開閉器電源側接続点非常用発電機 1台 100V-2.8kVA(ホンダEU28is)5 多古町立多古第一小学校 千葉県香取郡多古町多古2,547番地 小学校 多古町の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と多古町の開閉器電源側接続点非常用発電機 1台 100V-2.8kVA(ホンダEU28is)6 多古町立中村小学校 千葉県香取郡多古町南中349番地2 小学校 多古町の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と多古町の開閉器電源側接続点非常用発電機 1台 100V-2.8kVA(ホンダEU28is)7 多古町立多古中学校 千葉県香取郡多古町多古2,920番地 中学校 多古町の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と多古町の開閉器電源側接続点非常用発電機 1台 100V-2.8kVA(ホンダEU28is)8 多古町学校給食センター 千葉県香取郡多古町多古3546番地4 給食センター 多古町の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と多古町の開閉器電源側接続点9 多古こども園 千葉県香取郡多古町多古2000番地6 こども園 多古町の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と多古町の開閉器電源側接続点非常用発電機 1台104kW 100kVA 需給場所等別紙1番号 施 設 名 所 在 地 業種及び用途 需 給 地 点平成31年4月平成31年5月平成31年6月平成31年7月平成31年8月平成31年9月平成31年10月平成31年11月平成31年12月平成32年1月平成32年2月平成32年3月合 計1 多古町役場庁舎 125 18,000 17,000 19,000 25,000 25,000 20,000 19,000 20,000 25,000 28,000 26,000 24,000 266,0002 多古町コミュニティプラザ 395 19,000 18,000 26,000 48,000 35,000 27,000 26,000 27,000 24,000 29,000 37,000 29,000 345,0003 多古町立常磐小学校 42 5,000 6,000 8,000 12,000 6,000 7,000 6,000 6,000 7,000 8,000 7,000 6,000 84,0004 多古町立久賀小学校 60 5,000 6,000 10,000 16,000 7,000 8,000 7,000 6,000 8,000 8,000 8,000 6,000 95,0005 多古町立多古第一小学校 142 9,000 10,000 13,000 25,000 12,000 13,000 10,000 10,000 12,000 17,000 16,000 11,000 158,0006 多古町立中村小学校 49 5,000 6,000 8,000 13,000 7,000 7,000 6,000 6,000 7,000 8,000 7,000 6,000 86,0007 多古町立多古中学校 141 15,000 16,000 18,000 23,000 17,000 18,000 17,000 16,000 17,000 18,000 19,000 16,000 210,0008 多古町学校給食センター 109 19,000 19,000 22,000 20,000 22,000 16,000 25,000 21,000 21,000 20,000 21,000 21,000 247,0009 多古こども園 156 14,000 15,000 16,000 24,000 22,000 16,000 15,000 17,000 23,000 25,000 24,000 19,000 230,0001219 109,000 113,000 140,000 206,000 153,000 132,000 131,000 129,000 144,000 161,000 165,000 138,000 1,721,000 合計予 定 使 用 電 力 量(kwh)番号 施 設 名契約電力(kw)別紙2 契約電力及び予定使用電力量番号 施 設 名平成30年1月平成30年2月平成30年3月平成30年4月平成30年5月平成30年6月平成30年7月平成30年8月平成30年9月平成30年10月平成30年11月平成30年12月合 計使用電力量(kwh) 28,477 26,895 22,670 17,333 17,926 20,387 27,964 27,719 20,788 19,181 18,837 24,877 273,054最大需要電力(kw) 123 121 121 51 59 86 125 121 109 68 70 125 ー力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー使用電力量(kwh) 28,898 36,551 24,625 17,999 16,369 26,236 47,866 34,860 25,945 22,505 23,344 28,479 333,677最大需要電力(kw) 304 325 268 205 312 334 395 353 298 301 229 274 ー力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー使用電力量(kwh) 5,176 5,239 5,136 4,584 4,964 6,973 8,609 4,506 5,839 5,798 5,427 5,656 67,907最大需要電力(kw) 26 29 28 22 18 25 26 42 32 23 22 30 ー力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー使用電力量(kwh) 5,618 6,492 5,469 4,876 5,443 8,495 11,315 5,409 7,116 6,441 5,976 6,731 79,381最大需要電力(kw) 44 45 39 38 37 42 45 60 59 39 39 54 ー力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー使用電力量(kwh) 16,596 15,909 10,459 8,028 9,331 12,247 24,833 11,602 11,943 9,482 9,188 11,767 151,385最大需要電力(kw) 108 107 101 33 96 113 142 123 108 97 36 103 ー力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー使用電力量(kwh) 5,381 5,856 4,735 4,519 5,004 7,044 8,927 5,096 5,646 5,875 5,693 5,600 69,376最大需要電力(kw) 34 38 30 22 23 30 32 49 34 30 24 36 ー力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー使用電力量(kwh) 17,793 18,465 15,688 14,776 15,953 17,177 22,259 16,336 17,608 16,277 15,815 16,356 204,503最大需要電力(kw) 96 104 82 46 48 89 141 123 113 62 53 97 ー力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー使用電力量(kwh) 19,513 21,237 20,327 18,879 19,447 21,822 20,230 21,888 15,490 24,340 21,335 21,286 245,794最大需要電力(kw) 109 108 107 108 102 107 105 106 105 107 106 106 ー力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー使用電力量(kwh) 24,992 24,151 18,742 13,955 14,912 16,067 23,923 22,193 16,491 15,406 15,514 21,722 228,068最大需要電力(kw) 156 146 130 59 67 100 144 143 109 95 77 142 ー力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー別紙3 使用電力量及び最大需要電力の実績値1 多古町役場庁舎2 多古町コミュニティプラザ3 多古町立常磐小学校4 多古町立久賀小学校5 多古町立多古第一小学校6 多古町立中村小学校7 多古町立多古中学校9 多古こども園8 多古町学校給食センター1 多古町役場庁舎 業務用電力 エネサーブ ㈱2 多古町コミュニティプラザ 業務用電力 エネサーブ ㈱3 多古町立常磐小学校 業務用電力 エネサーブ ㈱4 多古町立久賀小学校 業務用電力 エネサーブ ㈱5 多古町立多古第一小学校 業務用電力 エネサーブ ㈱6 多古町立中村小学校 業務用電力 エネサーブ ㈱7 多古町立多古中学校 業務用電力 エネサーブ ㈱8 多古町学校給食センター 高圧電力A エネサーブ ㈱9 多古こども園 業務用電力 エネサーブ ㈱別紙4契約種別等番号 施 設 名 現在の契約種別 現供給者

電力供給契約書(案)多古町(以下「発注者」という。)と○○○○○○(以下「受注者」という。)は、多古町役場庁舎外8施設で使用する電力の供給(長期継続契約)について次のとおり契約を締結する。(目 的)第1条 受注者は、次に掲げる対象建築物を使用するために発注者が必要とする電力を安定的に需要場所に供給し発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。(1) 需要場所 多古町役場庁舎外8施設多古町多古584番地外(2) 業種及び用途 別紙仕様書のとおり(3) 契約電力 別紙仕様書のとおり(4) その他条件 別紙仕様書のとおり(契約期間)第2条 契約(供給)期間は、平成31年4月1日午前0時から平成33年3月31日午後12時までとする。(契約単価)第3条 契約単価は、次のとおりとする。ただし、以下の単価については、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。基本料金 円/キロワット/月電力量料金 夏 季 円/キロワット時その他季 円/キロワット時夏季とは、毎年7月1日から9月30日までの期間を示し、その他季とは第2条の供給期間における夏季以外をいう。(契約保証金)第4条 受注者は、別紙仕様書に示した契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて得た金額(以下「総価金額」という。この契約の特約についても同じ。)の10分の1以上を契約保証金として契約日までに発注者に納付すること。2 発注者は、受注者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。3 契約保証金には、利子は付さないものとする。○契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合第4条 受注者は、別紙仕様書に示した契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて得た金額(以下「総価金額」という。この契約の特約についても同じ。)の10分の1以上を契約保証金として契約日までに発注者に納付することとし、その納付に代えて○○○を保証として付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。2 発注者は、受注者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。○契約保証金の納付を免除する場合(保険会社の履行保証保険の場合)第4条 受注者は、別紙仕様書に示した契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて得た金額(以下「総価金額」という。この契約の特約についても同じ。)の10分の1以上を契約保証金として契約日までに発注者に納付することとし、その納付に代えて○○○を保証として付したときは、契約保証金の納付を免除する。ただし、受注者はこの契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。○契約保証金の納付を免除する場合(過去2年間に2回以上の履行実績等により、履行確実の場合)第4条 発注者は、本契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を全額免除する。(権利業務の譲渡禁止)第5条 受注者は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。(接続供給契約により生ずる債務の負担)第6条 受注者が一般電気事業者と締結する接続供給契約によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約によって生ずる料金その他の金銭債務(発注者に起因して生ずる金銭債務を除く。)は、受注者が負担するものとする。(契約電力)第7条 各月の契約電力は,次の各号に該当する場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。(1) 契約受電設備を増加する場合で,増加した日を含む1月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき。(2) 契約受電設備を減少される場合等で,1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなとき。2 最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は,契約電力を発注者と受注者とが協議して速やかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,第1項によって定めることとする。(使用電力量の増減)第8条 使用電力量は、発注者の都合により予定使用電力量を増減できるものとする。(計量及び検査)第9条 計量日時は、受注者との協議により定めた日によるものとする。受注者は計量日に計量器に記録された値の読み取り値により使用電力量を算定し、発注者の指定する検査を受けなければならない。(電気料金の算定)第10条 電気使用に対する代金(以下「電気料金」とする。)の算定は、1ヶ月(前月の計量から当月の計量までの期間をいう。)の使用電力量により行うものとする。(電気料金の支払い)第11条 受注者は、第9条に定められた検査に合格後、速やかに適法な請求をもって各月毎に料金を請求することができる。2 前項の電気料金は、第1条又は第7条に定める契約電力に第3条に定めた契約単価(基本料金)を乗じて得た金額と当該月における使用電力量に第3条に定めた契約単価(電力量料金)を乗じた金額(ただし、燃料費調整及び太陽光発電促進付加金を加え、または差し引いた金額とする。

当該料金に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てた金額とする。)とする。3 前項の力率割引割増、燃料費調整、太陽光発電促進付加金の算定方法は当該地域を管轄する一般電気事業者が定める電気需給約款[特定規模需要(高圧)]の積算方法による。4 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給方式条件による。5 発注者は、第1項の請求書を受領したときは、その日から30日以内に電気料金を受注者に支払うものとする。(契約単価等の変更)第12条 この契約を締結した後において、経済事情の変化等により契約単価が不適当となった場合は、発注者及び受注者が協議のうえ当該契約単価を変更することができる。(損害賠償の負担)第13条 受注者は、自己の責任により電力供給の停止等のため発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えたときは、その損害を賠償する責任を負わなければならない。2 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において、発注者が当該第三者に損害賠償の請求をする場合は、受注者は発注者に協力するものとする。3 第1項の規定による損害賠償の額は、発注者及び受注者が協議のうえ、これを定めるものとする。(受注者の責による契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する事由が発生した場合は、この契約を解除することができる。(1) この契約に関して提出した書類に虚偽又は不正の記載があった場合。(2) 天災、その他の不可抗力によらないで、電力の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。(3) 故意又は重大な過失により発注者に損害を与えたとき。(4) その他契約に定めた条件に違反したとき。2 受注者は、前項の規定により契約解除された場合は、当該日から契約期間満了の日までに係る仕様にもとづき, 契約電力に第3条に定める契約金額(基本料金単価)を乗じ、力率割引・割増をおこなった金額に予定使用電力量に第3条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額を加えた金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。(秘密の厳守)第15条 受注者は、この契約による業務を履行するため、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任は負うものとする。(個人情報の保護)第16条 受注者は、この契約による業務を履行するための個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)がある場合は、その保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(費用の負担)第17条 この契約の締結に要する費用は受注者の負担とする。(法令の遵守)第18条 この契約の執行について、発注者及び受注者は関係法令を遵守し信義に従い誠実にこれを行わなければならない。権利の濫用や公序良俗に反する行為は行ってはならない。(合意管轄裁判所)第19条 この契約にかかる訴訟は、発注者の町役場所在地を管轄する裁判所とする。(予算の減額又は削除に伴う解除等)第20条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。(補 則)第21条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この契約を証するため、本書を2通作成し発注者及び受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。平成 年 月 日発注者 千葉県香取郡多古町多古584番地多 古 町多古町長 所 一 重受注者談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。(談合その他の不正行為に係る解除)第 2 条 多古町(以下「発注者」という。)は、○○○○○○(以下「受注者」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 66 条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。(3) 受注者が、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 受注者は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、当該日から契約期間満了の日までに係る仕様にもとづき, 契約電力に契約第 3 条に定める契約金額(基本料金単価)を乗じ、力率割引・割増をおこなった金額に予定使用電力量に契約第 3 条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額を加えた金額の10分の1に相当する金額を発注者の指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。

(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、当該日から契約期間満了の日までに係る仕様にもとづき, 契約電力に契約第 3 条に定める契約金額(基本料金単価)を乗じ、力率割引・割増をおこなった金額に予定使用電力量に契約第 3 条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額を加えた金額の10分の2に相当する金額を発注者の指定する期限までに支払わなければならない。

受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他発注者が認める場合はこの限りでない。2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前 2 項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(暴力団等排除に係る解除)第 4 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 受注者の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2) 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3) 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。(6) 受注者が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。2 受注者が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 受注者は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、当該日から契約期間満了の日までに係る仕様にもとづき, 契約電力に契約第 3 条に定める契約金額(基本料金単価)を乗じ、力率割引・割増をおこなった金額に予定使用電力量に契約第 3 条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額を加えた金額の10分の1に相当する金額を発注者の指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(暴力団等からの不当介入の排除)第 5 条 受注者は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

制限付一般競争入札に係る参加申込調書(物品・委託用)住所 商号又は名称 代表者職氏名 下記調達案件の入札について、応募にあたり入札公告の内容及び注意事項をすべて承諾し届出ます。また、下記の内容について事実と相違ないことを誓約します。

記1.調達案件情報調達案件名称 2.企業情報法令による許可等※1許可登録者 ( )許可登録番号 ( )許可登録年月日 ( 年 月 日 )業務の実績※1発 注 者 ( )契約年月日 (平成 年 月 日)件 名 ( )3.技術者情報主任技術者※1 ※2 ※3氏 名 ()採用年月日 ( 年 月 日)資 格 名 ()※ 記載責任者の氏名及び連絡先 (氏名電話番号)(注意事項)※ 代表者(年間代理人を設けている場合は、年間代理人)の名義で作成すること。

※ 欄が不足等する場合は、適宜修正しても差し支えない。

※ 日付を記入する欄については、適宜、和暦(昭和・平成等の元号)を加えて記載すること。

※ 内容に疑義がある場合は、聞き取りを行うことがある。

※1 法令による許可等、業務の実績及び主任技術者は、入札公告において要件としている場合のみ記載すること。

※2 申請した技術者を当該業務に配置するものとし、やむを得ない場合を除き変更できない。

※3 採用年月日は、実際の採用年月日ではなく、公的な書類(社会保険、雇用保険等)において採用年月日(資格取得日)が確認できる日付を記載すること。

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

第2号様式(第10条第1項関係) ※(紙入札申出者用) 年 月 日 多古町長 所 一 重 様住所商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 制限付一般競争入札参加申出書 年 月 日付けで公告がありました下記の事業に係る制限付一般競争入札に参加します。

なお、この入札に係る参加要件に該当することを誓約します。

記公告番号・公告年月日件 名事業箇所等〇制限付一般競争入札参加申出書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( ) 〇添付書類

第3号様式(第11条第1項関係)制限付一般入札参加資格確認申請書 年 月 日 多古町長 所 一 重 様 住 所商号又は名称代表者職氏名(受任者) 多古町制限付一般競争入札実施要綱第11条第1項に規定に基づき、入札参加資格の確認を申請します。

なお、入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに申請書の内容について事実と相違ないことを誓約します。

記1 公告年月日 年 月 日2 事業名 3 事業箇所等 4 制限付一般競争入札参加資格確認申請書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( )5 添付書類

第4号様式(第11条第1項第1号関係)関連業者調書申請者商号又は名称 1 資本関係関 連 業 者 名住 所2 人的関係(役員の兼任等の状況)申請者の役員兼任先及び兼任先での役職等役 職氏 名関連会社名役 職 等※ 資本関係及び人的関係がある関連会社がある場合には、関連会社同士が同一の入札に同時に参加することができません。

※ 関連業者については、多古町入札参加資格者名簿に登載されているもので、申請者と資本関係又は人的関係がある会社について記入してください。

※ 関連業者がない場合は、本書の提出は不要です。

<関連業者の定義> ⑴ 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者⑵ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。) ⑶ 組合及びその構成企業 ⑷ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者① 配偶者② 直系血族③ 兄弟姉妹

内訳書 内 訳 書,件 名:,多古町役場庁舎外8施設で使用する電力の供給(長期継続契約),商号又は名称,【業務用電力】,基本料金,電力量料金,電気料金(税込、円),年 月,基本料金単価(税込、円/キロワット),予定契約電力(キロワット),基本料金(税込、円),電力量料金単価(税込、円/キロワット時),予定使用電力量(キロワット時),電力量料金(税込、円),A,B,C=A×B×0.85,D,E,F=D×E,G=C+F,平成31年4月,1219,109000,平成31年5月,1219,113000,平成31年6月,1219,140000,平成31年7月,1219,206000,平成31年8月,1219,153000,平成31年9月,1219,132000,平成31年10月,1219,131000,平成31年11月,1219,129000,平成31年12月,1219,144000,平成32年1月,1219,161000,平成32年2月,1219,165000,平成32年3月,1219,138000,合計,1721000,0,消費税相当額 H,入札書における金額欄に右記 電気料金入札金額(税抜価格)太枠内の金額を記載すること,電気料金入札金額,〔税抜価格 G合計-H〕,(各月の電気料金額算出時に1円未満の端数は切り捨てること),注)1 各月ごとの積算方法を上記に記載すること。,注)2 内訳書は、入札書に添付し提出すること。積算方法を明示できない場合は、別途任意の積算内訳書を作成し、入札書に添付し提出すること。, なお、任意の積算内訳書を使用する場合においても、基本料金単価及び電気量料金単価が各月ごとに分かるよう明細を記載すること。,