入札情報は以下の通りです。

件名警察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分委託 (廃棄物処理の請負)
種別物品
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2018 年 2 月 21 日
落札日2018 年 3 月 8 日
組織神奈川県
取得日2018 年 2 月 21 日 19:35:16

公告内容

次のとおり一般競争入札を行います。

1 調達内容

(1) 件名

(2) 業務の内容等

(3) 履行期間

(4) 履行場所

2 入札参加者に求められる資格

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3 入札説明書の交付場所等

(1)

入札説明書は、「かながわ電子入札共同システム」により配付します。

郵便番号 231-8403

所 在 地 横浜市中区海岸通2丁目4番

機 関 名

電話番号 (045)211-1212 内線2248

(2)

(3) 入札参加申請締切日時

平成30年2月27日(火)午後5時15分

(4) 質問受付期間

(5) 入札期間

(6) 入札書提出締切日時

(7) 開札予定日時

4 その他

(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金

免除する。

(3) 入札書の記載方法

(4) 入札の無効

(5)

(6)

(7)

5 契約の締結

以 上

契約書作成の要否

入札説明書の交付期間

入札説明書の交付場所、契約事項を示す場所及び事務を担当する所属

平成30年2月21日(水)から平成30年2月27日(火)までの間

平成30年2月21日(水)から平成30年2月27日(火)までの間

当該入札の落札決定の効果は、平成30年4月1日以降に平成30年度の予算発効時

において効力を生ずるものとする。

契約の締結は、当該契約に係る平成30年度予算発効時以降に行う。

この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札及び入札の条件に違反し

た入札。

仕様書に示す業務内容を、公正かつ的確に遂行し得る者であること。

神奈川県の指名停止期間中の者でないこと。

平成30年3月6日(火)から平成30年3月7日(水)までの間

神奈川県内に本店を有する者、又は神奈川県外に本店を有する者で神奈川県内に

支店若しくは営業所を有する者であること。

神奈川県警察本部総務部会計課調度第二係

この入札に参加を希望する者は、「競争参加資格確認申請書」を上記締切日時まで

に、かながわ電子入札共同システムにより提出してください。

詳細は、入札説明書によります。

入札説明書によります。

落札者の決定方法

平成30年3月8日(木)午前10時00分

神奈川県財務規則第41条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

平成30年3月7日(水)午後5時15分

地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

神奈川県入札参加資格者名簿(物件の買入れ・物件の借入れ・一般業務の請負等)

において営業種目として「廃棄物処理の請負」に登載されている者であること。

平成30年2月21日

神奈川県競争入札参加資格審査において営業種目として「廃棄物処理の請負」の

「A」又は「B」等級に区分されている者であること。

警察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分委託

仕様書によります。

仕様書によります。

平成30年4月3日から平成31年3月29日まで

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

( 付け公告分 )

警察本部総務部会計課

入 札 説 明 書

神奈川県警察本部総務部施設課

警察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分委託

平成30年2月21日

(1)

(2)

(3)

(4)

1 調達内容

(1) 件名

(2) 業務の内容等

(3) 履行期間

(4) 履行場所

2 入札参加者に求められる資格

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3 入札に関する事務を担当する所属

郵便番号 231-8403

所 在 地 横浜市中区海岸通2丁目4番

機 関 名 神奈川県警察本部総務部会計課調度第二係

電話番号 (045)211-1212 内線2248

4 入札日程

(1) 入札参加申請締切日時

平成30年2月27日(火)午後5時15分

(2) 質問受付期間

(3) 入札期間

(4) 入札書提出締切日時

(5) 開札予定日時

※開札時間は、多少遅れる可能性があります。

ご了承ください。

仕様書によります。

仕様書に示す業務内容を、公正かつ的確に遂行し得る者であること。

仕様書によります。

地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

神奈川県入札参加資格者名簿(物件の買入れ・物件の借入れ・一般業務の請負等)に

おいて営業種目として「廃棄物処理の請負」に登載されている者であること。

神奈川県の指名停止期間中の者でないこと。

平成30年3月6日(火)から平成30年3月7日(水)までの間

平成30年2月21日(水)から平成30年2月27日(火)までの間

地方自治法(昭和22年法律第67号)

神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)

警察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分委託

このほか入札に係る詳細な手続等については、「工事に使用する物件以外の物件の買入

れ、印刷の請負、物件の借入れ及び業務委託に係る電子入札実施要領」によることとする。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

競争入札参加者の資格に関する規則(昭和40年神奈川県規則第106号)

この入札説明書は、本入札に係る公告、並びに、次に掲げる法令のほか、この入札に参加

しようとする者(以下「入札参加者」という。

)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事

項を明らかにするものである。

平成30年4月3日から平成31年3月29日まで

平成30年3月7日(水)午後5時15分

平成30年3月8日(木)午前10時00分

電子入札実施要領URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100567/

神奈川県競争入札参加資格審査において営業種目として「廃棄物処理の請負」の「A」

又は「B」等級に区分されている者であること。

神奈川県内に本店を有する者、又は神奈川県外に本店を有する者で神奈川県内に支

店若しくは営業所を有する者であること。

5 その他

(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金

免除する。

(3) 調達に関し要した費用

(4)

(5) 入札する金額

(6)

(7)

(8) 契約書の作成

ウ 契約条項

(9) 入札の無効等

(10) 契約を締結する所属の名称及び所在地

郵便番号 231-8403

所 在 地 横浜市中区海岸通2丁目4番

機 関 名

電話番号 (045)211-1212 内線2302

入札を辞退する場合

入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の108分の100に相当する額(消費税及び地方消費税抜きの金

額)を入札金額とするものとする。

また、入札金額に100分の108を乗じて得た金額に1円

未満の端数があるときは、小数点以下を切り捨てるものとする。

なお、本入札は概算総価方式により行うので、「廃プラスチック類」等の各区分に応じ

た1㎏当たりの単価をそれぞれ算出し、これに仕様書に記載された予定数量を乗じて得

た金額の総額を入札内訳書を使用して算定のうえ、入札金額として記載すること。

また、

契約については「廃プラスチック類」等の各区分に応じた1㎏当たりの単価により契約す

るものとする。

また、入札内訳書に記載された単価に100分の108を乗じて得た金額に円

未満の端数が生じる時には、小数点第5位以下を切り捨てた後の金額をもって契約単価

とする。

契約書は、契約書(案)を基に契約書を2通作成し、各自その1通を保持するものと

する。

本契約は、契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印することにより確

定するものとする。

落札者が契約締結までに次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合には契約を

入札内訳書の提出

入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当

該入札参加者及び当該契約の相手方が負担するものとする。

入札書の提出方法

入札書は「かながわ電子入札共同システム」により提出してください。

入札を辞退する場合は、辞退届を入札書提出締切日時までに「かながわ電子入札共

同システム」により3の所属に提出しなければならない。

辞退届の提出がない場合は無

断欠席したものとみなす。

落札者は速やかに入札内訳書を3の所属に直接又は郵送により提出すること。

締結しない。

① 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。

② 神奈川県内に本店または支店若しくは営業所を有すること。

③ 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。

神奈川県警察本部総務部施設課庁舎管理室

別紙契約書(案)のとおり

(11) 公正な入札の確保

(12) 業者調査への協力

(13) 契約の締結

(14) 暴力団排除に係る解除等

(15)

(16)

以 上

再度入札

第1回目の入札で予定価格の範囲内の入札がなかったときには、第2回目の入札を行

う。

なお、第1回目の入札に参加しなかった者、無効な入札を行った者又は第1回目の入

札で失格となった者は再度入札に参加することができません。

※第2回目の開札は、平成30年3月12日(月)午前10時を予定しています。

詳細は再入札通知書によります。

入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行

為を行ってはならない。

入札参加者が当該行為を行っていると認められ、公正な入札の

執行ができないと認められる時等の場合には、当該入札参加者を入札に参加させず、又

は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。

この入札の結果、契約の相手方と決定した者と締結する契約書には、契約書の作成が

契約期間の開始日より後の日になった場合にあらかじめ備えるため、契約の効力は契

約期間の開始日から生じることを約定する旨の、次の条文を設けています。

(契約の効力の遡及)

第×条 この契約書への発注者と受注者の記名押印日が第○条に定める履行期間の

開始日より後の日である場合にあっても、本契約の効力は履行期間の開始日から生じる

ものとする。

契約の効力の遡及

契約の締結は、当該契約に係る平成30年度予算発効時以降に行う。

当該入札の落札決定の効果は、平成30年4月1日以降に平成30年度の予算発効時にお

いて効力を生ずるものとする。

県では、契約に係る県の予算執行の適正を期するために必要があると認めた場合

は、契約の相手方の当該契約に係る処理の状況について調査を行うことにしています。

このため、本契約を落札し契約する場合に取り交わす契約書には、次の条文を設けてい

ます。

(業者調査への協力)

第XX条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要がある

と認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に

関する調査への協力を要請することができる。

2 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるもの

とし、この契約の終了後も、終了日の属する県の会計年度から6会計年度の間は、同様

とする。

本入札を落札し契約する場合には、県が「神奈川県暴力団排除条例」に基づき県の契

約から暴力団員等を排除する事項に、あらかじめ同意する必要がある。

神奈川県知事 黒岩 祐治 殿

警察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分委託

契約希望金額(税込額) 入札金額(税抜額)

円×100/108= 円

平成 年 月 日

金額(税抜)

ガラスくず及び陶磁器くず 4,000

単価(税抜)

㎏ ㎏

入 札 内 訳 書

単位

代表者氏名

法 人 名

所 在 地

摘 要

契約希望金額

排 出 場 所

件 名

横浜市中区海岸通2-4(神奈川県警察本部)

円(税込額)

廃プラスチック類(プラスチック容器等) 19,000 ㎏

予定数量

廃プラスチック類(ペットボトル) ㎏ 9,000

入 札 金 額(概算総価)

(備考)

金属くず 5,000

契 約 書(案)

排出事業者:神奈川県知事 黒岩 祐治(以下「発注者」という。

)と収集運搬処分業者:

(以下「受注者」という。

)との間に、発注者の事業場より排出される産

業廃棄物の処理に関して、次のとおり契約を締結する。

(契約の内容)

第1条 この契約の内容は次のとおりとする。

(1) 契 約 件 名 警察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分委託(以下「委託業務」とい

う。

(2) 業務の内容 別紙1「仕様書」のとおり

(3) 廃棄物の種類 別紙2「産業廃棄物一覧表」のとおり

(4) 履 行 期 間 平成30年4月3日から平成31年3月29日まで

(5) 契 約 単 価 廃プラスチック類(プラスチック容器等) 1㎏当たり 金 円

(取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)

廃プラスチック類(ペットボトル) 1㎏当たり 金 円

(取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)

ガラスくず及び陶磁器くず 1㎏当たり 金 円

(取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)

金属くず 1㎏当たり 金 円

(取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)

課税事業者

「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法(昭和63年法律

第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第

226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算定したもので、契約

単価に108分の8を乗じて得た額である。

(6) 排出事業場 横浜市中区海岸通2-4(神奈川県警察本部)

(7) 契約保証金 神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)第28条第6号の規定

に基づき免除する。

(8) 代金支払場所 神奈川県指定金融機関株式会社横浜銀行県庁支店

(法の遵守)

第2条 発注者及び受注者は、委託業務の遂行に当って廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和

45年法律第137号)(以下「法律」という。

)及びその他の関係法令を遵守するものとする。

(業務の内容)

第3条 受注者は、本契約を締結するにあたり受注者の事業範囲を証するものとして、許可証の

写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。

なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するととも

に、変更後の許可証の写しを提出し、本契約書に添付するものとする。

(1) 収集運搬に関する事業範囲

【産廃】

許可都道府県・政令市:

許 可 の 有 効 期 限:許可証(写)による

事 業 範 囲:許可証(写)による

許 可 の 条 件:許可証(写)による

許 可 番 号:第 号

(2) 処分に関する事業範囲

【産廃】

許可都道府県・政令市:

許 可 の 有 効 期 限:許可証(写)による

事 業 範 囲:許可証(写)による

許 可 の 条 件:許可証(写)による

許 可 番 号:第 号

2 受注者の本契約における発注者から委託された産業廃棄物の処分は中間処理までとし、次のと

おり処分する。

ただし、受注者が発注者から委託された産業廃棄物の中間処理により生じた中間

処理産業廃棄物については、法令に基づき、適正に処分するものとする。

事 業 場 の 名 称:許可証(写)による

所 在 地:許可証(写)による

処 分 の 方 法:許可証(写)による

施 設 の 処 理 能 力:許可証(写)による

3 前項により生じた中間処理産業廃棄物の最終処分(予定)は、別添「中間処理後の再生及び最

終処分委託先一覧」とする。

なお、本契約締結後、最終処分先に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に

通知し、変更後の委託処理業者一覧表を提出するものとする。

4 受注者は、第2項に規定する事業場以外では、発注者から委託された産業廃棄物の処分のため

の保管は行わない。

なお、第2項に規定する事業場において産業廃棄物の保管を行うときは、法令に基づき、かつ、

履行期間内に確実に処分できる範囲で行うこと。

(適正処理に必要な情報の提供)

第4条 発注者は、排出する産業廃棄物を適正処分するために必要な情報を次のとおり受注者に

提供するほか、適宜又は受注者との協議により必要な情報を受注者に提供する。

(1) 当該産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び通常の保管状況下での腐敗・揮発等の性状の

変化に関する情報:別紙2「産業廃棄物一覧表」のとおり

(2) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障:なし

(3) 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マ

ークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項:なし

(廃パーソナルコンピューター、廃ユニット型エアーコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥

機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機)

(4) 排出する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨:なし

(5) 輸入廃棄物が含まれる場合は、その旨:なし

(6) その他取り扱う際の注意事項:なし

(7) 発注者は、本契約の履行期間中に、当該産業廃棄物に係る前1号の情報に変更があった場合、

当該情報を書面により受注者に提供する。

(発注者と受注者の責任範囲)

第5条 受注者の責任範囲は、発注者から排出された廃棄物を処分の完了まで、法律その他関係

法令に基づき適正に処理しなければならない。

2 受注者は発注者に対し、受注者の責任範囲に属する業務について、法律その他関係法令に違

反して業務を行い、または過失によって発注者または第三者に損害を及ぼしたときは、受注者

においてその損害を賠償し、発注者に負担させない。

3 発注者の責任範囲は、受注者の責任範囲を除くすべてとする。

4 発注者は、発注者の責任範囲において、受注者または第三者に損害を及ぼしたときは、受注

者に過失がない場合は、発注者においてその損害を賠償し、受注者に負担させない。

(業務の報告及び検査)

第6条 受注者は、各月分の委託業務を実施したときは、発注者の指定する職員の検査を受けな

ければならない。

2 受注者は、発注者が委託業務の実施結果が不合格であると認めたときは、直ちに発注者の指

示に従わなければならない。

3 発注者は、廃棄物と産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。

)を受注者に交付す

るものとし、受注者は廃棄物とマニフェストの内容を確認の上、収集運搬を行うものとする。

4 受注者は、発注者から排出された廃棄物の運搬業務が終了した後、マニフェストB2票を法

に定められた期日以内に発注者に提出するものとする。

5 受注者は、発注者から排出された廃棄物の処分業務が終了した後、マニフェストD票を法に

定められた期日以内に発注者に提出するものとする。

6 マニフェストE票(最終処分確認用)にあっては、受注者が最終処分の確認作業を行ったの

ち、実際に行った処分方法等を記載し、法に定められた期日以内に発注者に提出するものとす

る。

7 その他、作業の報告及び検査要領については、仕様書において定めるものとする。

(契約代金の支払)

第7条 契約代金は、発注者が受注者の提出するマニフェストB2票、D票及び仕様書において

定める報告書により履行を確認した後、受注者の適法な請求書を受理した日から起算して30日

以内(以下「約定期間」という。

)に支払うものとする。

2 受注者は検査完了後、1ヶ月に履行した処理数量(㎏)に第1条第5号の規定による各契約

単価を乗じ、当該月分の履行代金を算出して発注者に請求するものとし、この合計金額に1円

未満の端数が生じたときには当該端数を切り捨てるものとする。

(履行遅滞)

第8条 受注者は、第1条第2号に規定する委託業務を履行期間内に履行することができないと

き、又は、本契約における履行期間内に発注者から排出された廃棄物のマニフェストB2票、

D票及び仕様書において定める報告書を提出しないときは、発注者が災害その他やむを得ない

理由があると認めたときを除き、遅滞日数1日につき履行を遅延した品目毎の数量に第1条第

5号に定める契約単価を乗じて得られた額の合計額に遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合

で計算した額の違約金を発注者に支払わなければならない。

2 発注者の責めに帰する事由により約定期間に代金を支払わない場合は、発注者は受注者に対

して前項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わなければならない。

(権利義務の譲渡)

第9条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又はこの

契約の履行を第三者に委任することができない。

ただし、あらかじめ発注者が承認した場合又

は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する

金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りでない。

(業務の適正履行)

第10条 受注者は、第1条第2号に規定された委託業務の本旨に従い善良なる管理者の注意義務

をもって誠実に履行しなければならない。

(労働関係法規の遵守)

第11条 受注者は、従事者の賃金、労働時間、休暇など適正な労働条件を確保するため、労働基

準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)などの労働関係法規を遵守しな

ければならない。

2 受注者は、発注者が求める場合は労働関係法規の遵守状況を説明しなければならない。

また、

発注者は、受注者に対し、必要に応じ労働関係法規の遵守状況報告書の提出を求めることがで

きる。

3 受注者は、労働関係法規について、監督官庁から指導や行政処分を受け、又は、罰則の対象

となったときは速やかに発注者に報告しなければならない。

(作業責任者及び作業員)

第12条 受注者は委託業務の実施にあたり、作業責任者を定め、書面により発注者に報告すると

ともに、委託業務の指揮監督にあたらせなければならない。

2 受注者は作業員を発注者の施設内で委託業務に従事させるときは、施設の安全管理のため、

当該作業員の名簿を発注者に提出しなければならない。

3 受注者は、前2項について変更があったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。

(中間報告等)

第13条 発注者は、委託業務の履行期間中必要と認めた場合は、いつでも受注者に対して当該業

務の履行状況について報告を求めることができる。

2 前項の場合において、必要があると認めた場合には、発注者は、受注者の立会いのうえ検査

を実施することができる。

(使用承認申請書の提出等)

第14条 受注者は、委託業務を実施するにあたり、発注者の所有、又は占有に係る物を使用する

場合には、書面により発注者の承認を得なければならない。

2 前項の規定に基づいて、受注者が発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、受

注者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

3 前項の場合において、発注者の責に帰すべき事由による場合を除くほか、発注者の所有に係

る物に損害を及ぼした場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。

(成果の帰属)

第15条 この契約の実施に伴って生じた一切の成果に対する権利は、その生じた時から発注者に

帰属する。

(工業所有権の発明等)

第16条 受注者は、委託業務の実施にあたり、特許権等いわゆる工業所有権の対象となるべき発

明、又は考案をした場合には、発注者に書面をもって通知し、必要な書類等を提出しなければ

ならない。

2 前項の場合において、当該工業所有権の取得のための手続き、権利の帰属等に関する詳細に

ついては、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(損害賠償)

第17条 受注者は、本契約書に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を

被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。

(第三者損害)

第18条 受注者は、委託業務遂行にあたり、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しな

ければならない。

ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき事由により生じたものにつ

いては、発注者がそれを負担するものとする。

(報告義務)

第19条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、

直ちに発注者に報告し、発注者と受注者とが協議するものとする。

(秘密の保持等)

第20条 受注者は、委託業務の実施にあたり、受注者及び受注者の委託を受けた作業責任者及び

作業員等を委託業務の実施場所に立ち入らせる場合には、必ず身分証明書を携行させるものと

する。

2 受注者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならな

い。

また、この契約の終了後においても同様とする。

(配送方法等)

第21条 受注者が、自動車を使用して物品等を配送又は運搬する場合は、低公害車(排出ガスを

発生しない自動車又は排出ガスの発生量が相当程度少ないと認められる自動車で、九都県市指

定低公害車等として指定されたものをいう。

)の使用及びエコドライブ(アイドリングストッ

プや急発進・急加速をしないなど、環境に配慮した自動車の使い方をいう。

)を実施しなけれ

ばならない。

(業者調査への協力)

第22条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場

合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力

を要請することができる。

2 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、こ

の契約の終了後も、終了日の属する県の会計年度から6会計年度の間は、同様とする。

(発注者の解除権)

第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部、又は一部を解

除できるものとし、このために受注者に損害が生じてもその責を負わないものとする。

(1) 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に委託業務を完了する見込みがないとき、

又はその他契約条項に違反し、この契約の目的を達成することができないとき。

(2) 許可、免許、登録、又は各種の資格が必要な委託業務については、その許可等が取り消

し、又は抹消されたとき。

(3) 第6条の規定に基づく検査に不合格となり、発注者の再度の検査においても、不合格と

なったとき。

2 前項の規定により、発注者から本契約を解除した場合に、この契約に基づいて発注者から引

渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受注者は次の措置

を講じなければならない。

(1) 受注者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約区分に基づく受注者の業務

を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業

務を自ら実行するか、若しくは発注者の承諾を得たうえ、許可を有する別の業者に自己の

費用をもって行わせなければならない。

(2) 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときに

は、受注者はその旨を発注者に通知し、資金がないことを明確にしなければならない。

(3) 上記(2)の場合、発注者は、当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用をもって受注者

のもとにある産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、受注者に対

して償還を請求するものとする。

(暴力団等排除に係る解除)

第24条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、この契約を解除することができる。

この場合において、解除により受注者に損害が生じて

も、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

(1) 受注者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条

例第75号。

以下、本条及び次条において、「条例」という。

)第2条第4号に定める暴力

団員等(以下「暴力団員等」という。

)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体を

いう。

)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。

(2) 受注者が、条例第23条第1項に違反したと認められたとき。

(3) 受注者が、条例第23条第2項に違反したと認められたとき。

(4) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合

には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧

問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含

む。

)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。

)の代表者をい

う。

)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。

2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、入札内訳書に記載

された契約希望金額から履行済みの金額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金として

発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(暴力団等からの不当介入の排除)

第25条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員等

から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜

査上の必要な協力をしなければならない。

2 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発

注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。

3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに

発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

4 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者

と履行期限に関する協議を行わなければならない。

(談合その他不正行為による解除)

第26条 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は契約を解除すること

ができる。

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下

「独占禁止法」という。

)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に

対して行う同法第7条第1項又は第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった

場合にあっては、同法第7条の2第1項の規定による命令)が確定したとき。

(2) 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したこと

により、公正取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第8条の2第1項の規定によ

る命令若しくは同条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による命令(これら

の命令がされなかった場合にあっては、同法第8条の3において準用する同法第7条の2

第1項の規定による命令(受注者に対してされたものに限る。

))が確定したとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。

)に関して刑法

(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若し

くは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に損害が生じてもその責を

負わないものとする。

(賠償の予約)

第27条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否

かを問わずに、賠償金として、入札内訳書に記載された契約希望金額から履行済みの金額を控

除した額の100分の15に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

この

契約終了後においても同様とする。

ただし、発注者が特に必要と認める場合は、この限りでな

い。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(賠償金等の徴収)

第28条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金(以下「賠償金等」という。

を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は賠償金等の額に、賠償金等の額につ

き発注者の指定する期間を経過した日から賠償金等が納付された日までの日数に応じ年2.7パ

ーセントの割合で計算した額(以下「遅延利息」という。

)を加えた額を徴収する。

2 契約金が未払の場合にあっては、賠償金等及び契約金支払日までに遅延利息がある場合は、

その遅延利息を、発注者が支払うべき契約金額から控除して徴収する。

なお、控除して徴収し

た額に不足があるときは、その不足額を、発注者は別途徴収する。

(受注者の解除権)

第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できるものとし、このために発注者に損害が生じてもその責を負わないものとする。

(1) 仕様書等の大幅な変更により、契約の目的を達成することができないとき。

(2) 発注者の責に帰すべき事由により契約を履行することができないとき。

2 前項の規定により、受注者から本契約を解除した場合に、この契約に基づいて発注者から引

渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受注者は、発注者

に対し、発注者の義務違反による損害の請求をするとともに、受注者のもとにある未だに処理

していない産業廃棄物を、発注者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、若

しくは受注者自ら発注者方に運搬したうえ、発注者に対し当該運搬費用を請求することができ

る。

(契約の費用)

第30条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。

(訴訟の提起)

第31条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を所管する裁判所に行うものとする。

(協議事項等)

第32条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、神奈川県財務規

則に基づくほか、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。

(契約の効力の遡及)

第33条 この契約書への発注者と受注者の記名押印日が契約書第1条に定める履行期間の開始日

より後の日である場合にあっても、本契約の効力は履行期間の開始日から生じるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者と受注者とが両者記名押印のうえ、

各自その1通を所持するものとする。

平成 年 月 日

発注者 横浜市中区日本大通1

神奈川県知事 黒岩 祐治

受注者

別紙1

仕様書

1 目的

本仕様書は、神奈川県警察本部庁舎から排出される産業廃棄物を適正に処理することを目的

として必要な事項を定めるものである。

2 業務の内容

本業務はリサイクルの推進を目的とし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法

律第137号)」及び「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」その他関

係法令を厳守の上、発注者が排出する廃棄物の収集運搬及び処分を行うものとする。

廃棄物の

処分についてはリサイクル処理を行い、売却可能なものについては、売却するものとする。

だし、リサイクル処理及び売却不適物については、適正に処分を行うものとする。

3 作業方法等

神奈川県警察本部庁舎のゴミ集積所より搬出し適切に処分すること。

収集作業日については、

神奈川県の休日を定める条例(平成元年3月28日神奈川県条例第12号)に定める県の休日を除

き原則、火曜日と金曜日に実施すること。

ただし、平成31年3月29日(金)分については、平

成31年3月28日(木)に実施することとする。

なお、火曜日及び金曜日が県の休日の場合は、原則その前日に実施するものとする。

ただし、

平成30年5月4日(金)分については平成30年5月7日(月)に、平成31年1月1日(火)分

については収集を行わないこととする。

また、作業遂行上やむを得ない理由により収集日を変

更するときは、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。

4 廃棄物等の種類

(1) 廃プラスチック類(プラスチック容器等)

弁当容器、カップ麺等のプラスチック製容器、たばこ等の外装フィルムなど

(2) 廃プラスチック類(ペットボトル)

ペットボトル

(3) ガラスくず及び陶磁器くず

びん類、コップ、湯のみ、茶碗等

(4) 金属くず

缶類、小さな金属類

5 廃棄物収集時間等

収集は、原則毎週火曜日と金曜日の午後1時から午後1時30分までの間に警察本部庁舎ゴミ

集積所へ収集車両を到着させ、速やかに収集作業を行うこと。

警察本部庁舎ゴミ集積所での収

集作業完了後速やかに搬出することとし、搬出は1回で終わらせるよう努めること。

6 収集運搬処分処理費の算出について

収集運搬処理料金及び処分処理料金については、前記4の廃棄物等の中から売却可能なもの

を売り払い、その差し引き後の金額とする。

7 検査・報告

(1) 受注者は、各月分の作業の履行が完了したときは、様式1「履行完了報告書」及び様式2

「警察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分履行数量記録表」を翌月の10日までに発注者へ提出

すること。

ただし、3月分の廃棄物については、様式1「履行完了報告書」及び様式2「警

察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分履行数量記録表」を平成31年3月29日までに提出して検

査を受けること。

(2) 上記(1)にかかわらず、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を産業廃棄物の処理の都度、

法に定められた期日以内に提出すること。

ただし、3月分の産業廃棄物管理票(マニフェス

ト)のB2票及びD票については、平成31年3月29日までに提出すること。

8 その他

(1) 受注者は、発注者の各施設(履行場所)への立ち入り、業務にあたる際は、施設の安全管

理のため、必ず身分証明書等を携行させ、業務の従事者であることを明確にしなければなら

ない。

(2) 業務の履行に必要な資機材、関係法令に基づく官公署その他関係機関への必要な届出手続、

検査手数料等に関する費用等並びに契約書及び仕様書で規定する各種報告書(マニフェスト

を含む。

)については、受注者の負担とする。

(3) 受注者は、業務の履行を通じて知り得た業務上の情報を第三者に漏らしてはならない。

お、履行期間満了後及び解除後においても同様とする。

(4) 受注者は、発注者の信用を失墜する行為をしてはならない。

(5) 業務の実施に当たって、火災、傷害、盗難に注意しなければならない。

また、危険を伴う

作業については、関係法令等に定めがある場合にはそれを遵守するとともに、十分な安全確

保に努めなければならない。

(6) 受注者は、業務の実施に当たって、発注者(建物・設備等を含む)又は第三者に危害又は

損害を与えないように、万全の措置をとらなければならない。

別紙2

種 類 荷 姿 単位 腐敗、揮発等の性状の変化 性状 特別管理産業廃棄物

プラスチック容器等 バラ ㎏ 19,000

ペットボトル バラ ㎏ 9,000

ガラスくず

及び

陶磁器くず

びん類、コップ、湯の

み、茶碗等

バラ ㎏ 4,000 なし 固形 非該当

金属くず

缶類及び小さな金属くず

バラ ㎏ 5,000 なし 固形 非該当

廃プラスチック類

産 業 廃 棄 物 一 覧 表

固形 なし 非該当

予定数量 名 称

産 業 廃 棄 物

様式1

神奈川県知事 黒岩 祐治 殿

所在地

法人名

代表者氏名

下記のとおり、収集運搬及び処分業務を完了したので報告します。

廃プラスチック類 1㎏当たり 金 円

廃プラスチック類 1㎏当たり 金 円

ガラスくず及び陶磁器くず 1㎏当たり 金 円

金属くず 1㎏当たり 金 円

廃プラスチック類 ㎏

廃プラスチック類 ㎏

ガラスくず及び陶磁器くず ㎏

金属くず ㎏

請 求 金 額

契 約 件 名

契 約 年 月 日

契 約 期 間

履 行 数 量

排 出 事 業 場

契 約 単 価

平成 年 月 日

( 月分)

履 行 完 了 報 告 書

警察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分委託

横浜市中区海岸通2-4 (神奈川県警察本部)

平成 年 月 日

平成30年4月 3日 から 平成31年3月29日まで

(プラスチック容器等)

(ペットボトル)

(プラスチック容器等)

(ペットボトル)

様式2

日 曜日

1 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

2 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

3 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

4 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

5 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

6 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

7 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

8 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

9 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

10 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

11 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

12 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

13 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

14 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

15 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

16 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

17 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

18 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

19 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

20 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

21 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

22 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

23 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

24 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

25 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

26 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

27 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

28 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

29 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

30 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

31 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

㎏ ㎏ ㎏ ㎏

警察本部庁舎産業廃棄物収集運搬処分履行数量記録表

プラスチック

容器等

ペットボトル

合計

月分

産 業 廃 棄 物

廃プラスチック類 ガラスくず

及び

陶磁器くず

金属くず

別添

Ⅰ.中間処理での再生品

廃棄物の種類 再生施設名称 再生施設所在地 処分方法 処理能力等 備考

金属くず

ペットボトル

Ⅱ.中間処理からの再生(委託先)

廃棄物の種類 再生施設名称 再生施設所在地 処分方法 処理能力等 備考

廃プラスチック

類・木くず・紙く

ず・繊維くず

廃プラスチック類

ガラス・陶磁器

くず及びコンク

リート

ガラスくず・陶磁

器くず及びコン

クリート瓦礫類

Ⅲ 中間処理からの最終処分先

廃棄物の種類 再生施設名称 再生施設所在地 処分方法 処理能力等 備考

混合(安定)

Ⅳ中間処理後からの再中間処理(委託)先及びその後の最終処分(再生含む)場所

中間・最終の区分 廃棄物の種類

処分先No

(許可番号)

再生施設名称 再生施設所在地 処分方法 処理能力等 処理後の廃棄物

中 ・ 終

処分先No

(許可番号)

中間処理後の再生及び最終処分委託先一覧

処分先No

(許可番号)

処分先No

(許可番号)

中 ・ 終