入札情報は以下の通りです。

件名動物検疫所関西空港支所関西空港検疫場で使用する電気需給契約(単価契約)
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2018 年 1 月 16 日
組織農林水産省
取得日2018 年 2 月 8 日 19:43:57

公告内容

   入 札 公 告    次のとおり一般競争入札に付します。     平成30年1月16日                        分任支出負担行為担当官                        動物検疫所関西空港支所長 杉崎 知己 1 競争入札に付する事項  (1) 件    名   動物検疫所関西空港支所関西空港検疫場で使用する電気需給契約(単価契約)  (2) 仕様・規格等  別添仕様書による  (3) 履 行 期 間  平成30年4月1日〜平成31年3月31日  (4) 履 行 場 所  大阪府泉佐野市泉州空港北1番地            動物検疫所関西空港支所関西空港検疫場  2 競争参加資格  (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は   被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場   合に該当する。  (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  (3) 平成28・29・30年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」においてA、B、   C又はDの等級で格付けされている者であること。  (4) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有   する者であること。    ①電気事業法第3条第1項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得ている者又は同法第     16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者として届出を行っている者であること。    ②省CO2化の要素を考慮する観点から、「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する     取組の状況に関する条件」に記載する基準を満たすこと。  (5) 契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく   指名停止を受けている期間中でないこと。  3 入札方法    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加   算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)   をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事   業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載する   こと。  4 入札書等の提出場所等  (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先  〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地CIQ合同庁舎            動物検疫所関西空港支所庶務課会計係 福光正和 電話072-455-1955  (2) 入札説明書の交付方法 (1)の場所にて交付する。  (3) 入札前に提出すべき書類の期限 平成30年2月7日(水)午後5時まで  (4) 入札執行日時及び場所 平成30年2月8日(木)午後4時               動物検疫所関西空港支所会議室  5 その他  (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨  (2) 入札保証金及び契約保証金 免除  (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違   反した入札は無効とする。  (4) 契約書作成の要否 要  (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の   範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき   者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ   ると認められるとき、又はその者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる   おそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ   て入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。  (6) 手続における交渉の有無 無  (7) 詳細は入札説明書による。    お知らせ    農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成   19年農林水産水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き   かけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。    詳しくは、当所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/)をご覧下さい。