調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000451706
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 物品・役務
調達案件名称 【安芸森林管理署】物件番号8国有林林道等維持修繕業務(馬路、安芸、入河内森林事務所管内の国有林林道等)
公開開始日 令和06年04月15日 公開終了日 令和06年05月09日
調達機関 農林水産省
調達機関所在地 高知県
公告内容 入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します

令和6年4月15日
                分任支出負担行為担当官
                安芸森林管理署長 石原 敬史

1. 競争に付する事項 
(1)物件名
    物件番号8 国有林林道等維持修繕業務
 (馬路、安芸・入河内森林事務所管内の国有林林道等)
(2)調達件名の特質等
仕様書による
(3)契約期間 請負契約を締結した日の翌日~令和7年3月28日
(4)実施場所 契約書(案)のとおり

2.入札の方法
(1)本件入札は、電子調達システムにより行う
なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は紙入札により入札に参加することができる
(2)入札時に、作業経費内訳書をPDF又はエクセルファイルで添付すること
紙入札方式で参加する場合においては、入札書提出時に作業経費内訳書を同封すること
入札金額と内訳金額の総価に違いがある入札書は、無効となるので注意すること
(3)落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること

3. 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること
    なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること
(3)令和04・05・06年度の全省庁統一資格において「役務の提供等」のうち「賃貸借」又は「その他」に登録され、四国地域の競争参加資格を有する者であること又は、令和5・6年度の四国森林管理局一般競争参加資格者名簿において「建設工事」のうち「土木一式工事」の競争参加資格を有する者であること
(4)契約担当官等から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと

4. 契約条項等を示す場所、証明書の提出期限等
(1)契約条項等を示す場所
    〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6
安芸森林管理署 総務グループ 電話 0887-34-3145
(2)交付方法
上記4(1)の場所にて公告の日から令和6年4月30日(土曜日、日曜日、祝日を除く。)9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで交付する。また、調達ポータルからダウンロードすることもできる(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 ただし、調達ポータルのメンテナンス期間を除く)
 (3)証明書類等の提出期限等
入札に参加を希望する者は、令和6年4月30日(火)17時00分までに、入札説明書に示す証明書類等を、上記4(1)の係に提出すること

5. 入札執行の場所及び開札日時
(1)入札執行の場所
    安芸森林管理署 会議室
(2)開札日時
    令和6年5月9日(木)14時30分

6. その他
(1)入札書の無効                        
本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする
(2)入札保証金
免除
(3)契約書作成の要否:要
(4)その他
本公告に記載のない事項については入札説明書等による


 お知らせ
1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました
 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています
  詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます
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