調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000444516
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 簡易工事
調達案件名称 北見税務署 仮庁舎復元工事
公開開始日 令和06年03月05日 公開終了日 令和06年03月27日
調達機関 財務省
調達機関所在地 北海道
公告内容 入 札 公 告

下記のとおり一般競争入札に付します。

             記
1 調達ポータルの利用
  本件工事は「調達ポータル」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
  ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。

2 競争入札に付する事項等
 (1) 工事件名 北見税務署 仮庁舎復元工事
 (2) 工事内容 仕様書のとおり
 (3) 契約期間 契約の日~令和6年9月30日(月)
 (4) 証明書等の受領期限 令和6年3月25日(月)17時00分
 (5) 入札書の受領期限 令和6年3月26日(火)17時00分
 (6) 開札の日時及び場所 令和6年3月27日(水)10時00分から
    札幌市中央区大通西10丁目
    札幌第2合同庁舎 8階入札室

3 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項
 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
    なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 (3) 令和5・6年度財務省北海道地区競争参加資格審査において、業種区分が「建築一式工事」の「C」又は「D」等級に格付けされている者、若しくは当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に登録された者であること。
 (4) 当局の支出負担行為担当官との契約に関して、経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格の再審査を受けていること。
 (5) 各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
 (6) 下記5により、本件工事の入札に関する書類(仕様書を含む)を入手していない者は、入札に参加できないものとする。

4 契約条項を示す場所
調達ポータルにおいて契約書案等を掲載する。

5 入札に関する書類の入手方法
 (1) 日 時  令和6年3月5日(火)~令和6年3月25日(月)
 (2) 入手先及び入手方法  調達ポータルにおいて本件工事の入札に関する書類をダウンロードし、入手
              する。ただし、本件工事の仕様書については、施設のセキュリティの確保の観
              点からパスワードを設定しているため、下記(3)の問い合わせ先に連絡する。
 (3) 問い合わせ先  札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎
               札幌国税局 総務部 営繕監理官  電話 011-231-5011(内線2416)
               (担当:札幌国税局 総務部 営繕監理官 営繕技術官)

6 入札保証金及び契約保証金
全額免除する。
なお、契約保証金の免除は、落札者が契約締結の際に令和5・6年度財務省北海道地区競争参加資格の「建築一式工事」の「C」又は「D」等級を有していることを条件とする。

7 入札書の記載金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の額に相当する10%の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

8 入札内訳書の提出
本件工事の入札においては、入札書と併せて入札内訳書を提出するものとする。

9 入札の無効
 (1) 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 (2) 入札内訳書の提出がない場合及び内容に不備があった場合には、入札を無効とする。

10 契約書作成の要否
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

11 工事成績評定
本件工事において、契約金額が500万円(消費税及び地方消費税額を含む)を超える場合は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案件となる。工事成績評定については、完成検査を実施した時に評定を行い、評定結果を請負者に対して工事成績評定通知書により通知する。

12 その他
その他詳細については、入札説明書等による。

以上公告する。

令和6年3月5日
支出負担行為担当官
札幌国税局総務部次長 鈴木 昭彦
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