調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000449821
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 物品・役務
調達案件名称 (四国森林管理局)令和6年度保護林モニタリング調査
公開開始日 令和06年03月29日 公開終了日 令和06年04月24日
調達機関 農林水産省
調達機関所在地 高知県
公告内容

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る契約の締結については、当該事業に係る予算示達がなされることを条件と
する。

令和6年3月29 日
支出負担行為担当官
四国森林管理局長 竹内 純一

1.競争に付する事項
(1)件名 令和6年度 保護林モニタリング調査
(2)業務内容 仕様書のとおり
(3)履行期限 令和7年3月12 日(水)まで
(4)納入場所 四国森林管理局 計画保全部 計画課

2.入札の方法
(1)本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用して、入札等を電子入札
方式により実施することができる対象案件である。
(2)落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加
算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす
る。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税対象者であるか免税業者で
あるかを問わず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。

3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号、以下「予決令」という。)第70 条の規定
に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「調
査・研究」に登録され、「四国地域」の競争参加資格を有する者であること。
(4)四国森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措
置要領について(平成26 年12 月4日付け26 林政政第338 号林野庁長官通知)」に基づく指
名停止を受けている期間中でないこと。
(5)平成25 年度から令和4年度において、森林の植生調査及び動物調査の業務を完了した実
績を有する者であること。
また、調査の遂行に必要な組織人員を有し、森林・林業、植物・動物に係る博士又は
林業技士(林業経営又は森林環境部門)、技術士法に基づく技術士(森林又は環境部門)の資
格を有している者を配置できること。

4.契約条項等を示す場所、入札説明書を交付する場所等
(1)入札説明書等の交付期間、場所及び方法
ア 交付期間
令和6 年3 月29 日(金)から令和6 年4 月23 日(火)まで(システムによる場合は、システ
ムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00 分から午後5時00 分
まで(ただし午前12 時00 分から午後1時00 分を除く。行政機関の休日に関する法律(昭
和63 年法律第91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)
を含まない。))
イ 場所
〒780-8528
四国森林管理局 1 階閲覧室 電話:経理課088-821-2060
ウ 方法
インターネットを利用する方法により交付するものとする。
四国森林管理局ホームページ
(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ippan.html)
調達ポータル
(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/0ZA0101)
四国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」「一般競争入札一覧」及び調達ポータ
ルの「調達情報」(交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに「ダウンロード
した案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載され
ているチェックボックスに必ずチェックを付すこと)
(2)本公告に対する質問書の受付期間等
ア 受付期間
公告日の翌日より開札日の5日前(令和6年4月1日(月)~令和6年4月19 日(金))
まで。午前9時00 分から午後5時00 分まで(ただし午前12 時00 分から午後1 時00 分まで
を除く。「休日」を含まない。)
イ 受付場所
〒780-8528 高知市丸ノ内1-3-30
四国森林管理局 経理課企画係 電話:経理課088-821-2060
メールアドレス:shikoku_keiri@maff.go.jp
ウ 提出方法
書面(様式任意)を作成のうえ持参、郵便またはメールにより提出すること。電話による
質問は受け付けない。
(3)質問書に対する回答書の閲覧期間等
ア 閲覧期間
質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日の午前9時~
午後5時まで。(「休日」を含まない。)
イ 閲覧場所
四国森林管理局ホームページ「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」に
て閲覧する。
(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)

5.競争参加資格の確認等
(1)この一般競争に参加を希望する者は、別記様式1の競争参加資格確認申請書に、本公告3
の(3)の資格を有することを証明した書類(「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の
写し)及び本公告3の(5)の調査の実績及び体制が整備されていることが証明された書類
(本業務に携わる担当者名簿及び資格を含む)を添えて提出すること。
(2)提出期間
公告日から令和6年4月15 日(月)まで(システムによる場合は、システムのメンテナン
ス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00 分から午後5時00 分まで。(「休日」
を含まない。))
(3)提出先
〒780-8528 高知市丸ノ内1-3-30
四国森林管理局 経理課企画係 電話:経理課088-821-2060
メールアドレス:shikoku_keiri@maff.go.jp
(4)提出方法
システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式により参加する場合は発注者へ事前
に連絡の上、代表者又はそれに代わる者が上記(3)の提出先へ持参、郵便等により提出す
ること。
(5)上記(2)に規定する期限までに上記(1)の書類を提出しない者又は支出負担行為担当
官から競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加できない。

6.入札執行の場所及び日時
(1)入札執行の場所
高知市丸の内1-3-30 四国森林管理局 6階 会議室
(2)入札及び開札の日時
入札書は、システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により紙入札により
提出する場合は、発注者へ事前に連絡の上、入札書を入札会場へ持参すること。郵便入札も
可とするが、郵便入札を行う場合は、令和6年4月23 日(火)午後5時00 分までに入札書
が本公告5(3)の場所に到着するように、書留郵便で提出すること。ただし、再度の入札
を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。
なお、入札日時等に変更がある場合には、変更公告等により変更後の日時を通知する。
ア システムによる場合は、令和6年4月22 日(月)午前9時00 分から令和6年4月24 日
(水)午前10 時00 分までに提出すること。
イ 紙入札方式による場合は、令和6年4月24 日(水)午前10 時00 分までに提出すること。
ウ 開札は、システムにより、令和6年4月24 日(水)午前10 時00 分に(1)において行
う。

7.入札の無効
(1)本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件
に違反した入札は無効とする。
(2)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)については、虚偽又はこれに反する行為が認められ
た入札は、無効とする。

8.入札保証金及び契約保証金
免除する。

9.落札者の決定方法
有効な入札書を提出した者であって、予決令第79 条に基づいて作成された予定価格の制
限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

10.契約書の作成
契約に当たっては、契約書を作成するものとする。

11.システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、
入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更す
ることができるものとする。

12.システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

13.その他
本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。

お知らせ
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19
年農林水産省訓令第22 号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表
するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当森林管理局のホームページの発注者綱紀保持に関するお知らせをご覧下さい。
(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020 について(令和2年7月17 日閣議決定)に
基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
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