公告内容 |
入 札 公 告 1 競争入札に付する事項 (1) 工事件名 松江地方気象台公共下水道接続及びバリアフリートイレ整備工事(電子入札対象案件) (2) 工事内容 仕様書のとおり (3) 工事場所 仕様書のとおり (4) 完成期限 令和8年3月10日(火) 2 電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に 代えることができる。 3 競争に参加する者に必要な資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が ある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8年度国土交通省(大阪管区気象台を希望したものに限る。)又は大阪管区気象台一般競争参加資格において、 「土木工事業」の「B」又は「C」等級又は「専門工事」のうち「水道施設工事業」の「A」又は「B」等級に格付けされている者 であること。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが、共同企 業体の代表者以外の構成員である場合を除く。) (5) 証明書等(資格審査結果通知書(写)等)の提出期限から開札の時までの期間に大阪管区気象台から指名停止の措置を受け ていないこと。 (6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する(建設)業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等から の排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 4 仕様書及び契約条項を示す時期及び場所 令和7年4月30日(水) 17時00分まで 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館(15階) 大阪管区気象台総務部会計課 第二契約係 電話 06-6949-6301 ※ 入札関係書類は、大阪管区気象台ホームページの入札・調達情報からダウンロードして使用することができる。 https://www.data.jma.go.jp/osaka/choutatsu/R7/anken/matsuegesui/matsuegesui.html 5 入札手続等 (1) 証明書等の提出期限、提出書類及び提出先 令和7年5月9日(金) 17時00分 ア 電子入札方式 証明書等(資格審査結果通知書(写)等) イ 紙入札方式 証明書等(資格審査結果通知書(写)等)及び紙入札方式参加願 電子入札方式の場合は電子調達システムにより提出し、紙入札方式の場合は上記4まで提出すること。 (2) 入札書提出期限 令和7年5月19日(月) 17時00分 提出先は(1)と同様とする。 (3) 開札の日時及び場所 令和7年5月20日(火) 10時00分 大阪管区気象台16階会議室 6 入札保証金 免除する。 7 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除 する。 8 その他 (1) 3に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (2) 入札金額は総価を記入する。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を 加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入 札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者 とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれ があると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当 であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落 札者とすることがある。また落札者決定後、契約書を作成する。 (4) 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行し ない。 (5) 詳細は入札説明書による。 令和7年4月11日 支出負担行為担当官 大阪管区気象台長 束田 進也 |