公告内容 |
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年7月9日 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人 1 競争入札に付する事項 (1) 件 名 東北農政局弘前市庁舎敷地地歴調査業務 (2) 履行場所 青森県弘前市大字高田一丁目10-10 (3) 履行内容 東北農政局弘前市庁舎敷地の地歴調査の実施 (4) 履行期限 令和7年11月25日 (5) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した 金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたもの)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規 定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締 結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格の「役務の提供等(調査・研究)」において、「A等級」、「B等級」、「C等級」又は「D等級」に格付けされていること。また、東北地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止 等措置要領(平成26年10月1日付け26北総第437号東北農政局長通知)に基づく指名停 止を受けている期間中の者でないこと。 (5) 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関であること。 3 入札等の日時及び場所等 (1) 入札書、必要書類の提出場所及び問合せ先 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟7階) 東北農政局総務部会計課 会計専門官(営繕担当) 電話 022-263-1111(内線4022) (2) 入札説明書の交付期間及び方法 令和7年7月9日から7月24日まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、3(1)に掲げる場所にて交付する。 または、調達ポータルの「調達情報検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を 検索のうえ入札説明書等をダウンロードすること。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 (3) 入札書の受領期限及び提出場所 a 電子調達システムによる入札書の締め切り 令和7年8月7日午後1時 b 紙入札方式により持参する入札書の受領期限及び提出場所 受領期限:令和7年8月7日 午後1時 提出場所:3(1)に同じ c 郵送等による入札書の受領期限及び提出場所 受領期限:令和7年8月6日 午後4時 提出場所:3(1)に同じ (4) 開札の日時及び場所 令和7年8月7日午後1時30分 仙台合同庁舎A棟7階 東北農政局第1入札室 4 入札者に要求される事項 (1) 入札に参加しようとする者は、本件調達に求められる仕様等について、入札説明書に定める様式に基づく書類を令和7年7月25日11時30分までに提出しなければならない。 (2) 提出された書類の審査の結果、仕様等を満たしていない者は入札に参加することはできないものとする。 また、提出された書類について説明を求められたときは、それに応じなければならないものとし、応じない場合は入札に参加させないものとする。 5 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムを利用して競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入 開札手続きを実施するが、電子調達システムにより難い場合は、紙入札参加届出書を提出す るものとする。 6 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。 (3) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成28年4月1日付け27北総第972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。 (4) 契約書は、作成する。 (5) 本入札公告及び入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって、予決令 第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効 な入札を行った者を落札者とする。 (6) 手続における交渉は、認めない。 (7) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 発注者綱紀保持対策の詳細は当省のホームページ (https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)による。 (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取 (8) 詳細は、入札説明書による。 |