| 公告内容 |
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年9月5日 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人 1 調達内容 (1) 件 名 令和7年度農業基盤情報基礎調査電子化業務 (2) 仕 様 別紙特別仕様書による。 (3) 契約期間 契約締結日から令和8年2月27 日 (4) 入札方法 落札決定に当たっては入札書に記載された金額の100 分の10 に相当する額(当該金額に 1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てたもの)を加算した金額をもって落 札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 であるかを問わず見積もった金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載するものと する。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該 当しない者であること。なお未成年者被保佐人又は被補助人であって契約締結のため に必要な同意を得ているものは同条中特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「役務の提供等」のうち「B等級」、「C等級」又は「D 等級」に格付けされている東北地域の競争参加有資格者であること。 (4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約物品の購入契約及び役務等契約指名停止 等措置要領(平成26年10月1日付け26北総第437号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受 けている期間中の者でないこと。 3 入札等の日時及び場所等 (1) 入札書必要書類の提出場所及び問合せ先 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟5階) 東北農政局農村振興部設計課調整係 電話 022-263-1111 内線4150 (2) 入札説明書の交付期間及び方法 令和7年9月5日(金)から9月22 日(月)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前10時から午後5時までの 間3(1)に掲げる場所にて無料で交付を行う。 または調達ポータルの「調達情報検索」にて必要な情報を入力又は選択し本案件を検索 のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 (3) 入札書の受領期限及び提出場所 ① 電子調達システムによる入札書の締め切り 令和7年10 月6日(月)正午 ② 紙入札方式により持参する入札書の受領期限及び提出場所 受領期限:①に同じ 提出場所:3(1)に同じ ③ 郵送による入札書の受領期限及び提出場所 受領期限:令和7年10 月3日(金)午後5時 提出場所:3(1)に同じ (4) 開札の日時及び場所 令和7年10 月6日(月)午後1時30 分 仙台合同庁舎A棟7階東北農政局第1入札室 4 入札者に要求される事項 (1) 入札に参加しようとする者は本件調達に求められる仕様等について入札説明書に定め る様式に基づく書類を期日までに提出しなければならない。 (2) 提出された書類の審査の結果仕様等を満たしていない者は入札に参加することはできな いものとする。 また提出された書類について説明を求められたときはそれに応じなければならないも のとし説明に応じない場合は入札に参加させないものとする。 5 電子調達システムの利用 本件は電子調達システムを利用し競争参加資格のための証明書等の提出及び入開札手続 を実施するが電子調達システムによりがたい場合は紙入札参加届出書を提出するものとす る。 6 その他 (1) 入札契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (2) 入札保証金及び契約保証金は免除する。 (3) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札競争参加に必要な書類に虚偽の記載を した者の入札入札に関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成28 年4月1日付け27北総第972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は 無効とする。 (4) 落札決定後契約書を作成する。 (5) 本入札公告及び入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札 を行ったものを落札者とする。 (6) 入札手続における交渉は認めない。 (7) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした農林水産省発注者綱紀保持規程(平 成19年農林水産省訓令第22 号)第10条及び第11条に則り第三者から不当な働きかけを受け た場合はこれを拒否しその内容(日時相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し同 規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し委 員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には当該委員会を設置している 機関においてホームページにより公表する。 発注者綱紀保持対策の詳細は当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/s onota/pdf/260403_jigyousya.pdf)による。 (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額予定価格見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格 に関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼 又は情報聴取 (8) 詳細は入札説明書による。 |