調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000592285
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 物品・役務
調達案件名称 東海防衛支局(8)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務その1
公開開始日 令和08年03月24日 公開終了日 令和08年04月21日
調達機関 防衛省
調達機関所在地 愛知県
調達品目分類 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
公告内容 入  札  公  告
 次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。
 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立
し、予算示達がなされることを条件とするものである。
 令和8年3月24日
                      支出負担行為担当官      
東海防衛支局長 瀧本 和彦  
1 競争入札に付する事項
(1) 件  名:東海防衛支局(8)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務
       その1
(2) 履行場所:東海防衛支局内の東海防衛支局長(以下「委託者」という。)が指定す
       る場所又は受託者が届出をし委託者が承認した場所
(3) 履行期間:契約日の翌日から令和9年3月31日まで
(4) 業務内容:ア 設計図書審査補助業務
         住宅防音工事  26世帯
         建具復旧工事 121世帯
          (ア) 設計図書の審査
(イ) 審査結果の報告
       イ 完了確認補助業務
         住宅防音工事  21世帯
         建具復旧工事 126世帯
  (ア) 設計図書、工事写真及び関係書類による完了確認
          (イ) 業務の結果報告
(5) 本件は、資料提出及び入札を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下
 「電子調達システム」という。))で行う対象案件である。ただし、電子調達シ
  ステムにより難いものは、発注者の承認を得て紙入札方式に代えるものとする。
   なお、紙入札方式の承認に関しては東海防衛支局会計課契約担当に紙入札方式
  参加変更願を提出するものとする(詳細は入札説明書による。)。
(6) 本件は、内訳明細書の提出を義務付けるものである。
(7) 本件は、契約の一連の手続きを電子調達システムにより行う。ただし、電子調
達システムにより難い場合は、発注者に申し出の上、紙契約方式に代えることが
出来る。
2 競争参加資格
(1) 単体企業
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われてい
る者でないこと。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り
扱われている者でないこと。
ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又は競
争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)の規定に
より罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から起算して5年を経過しない者でないこと。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力
団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
オ 次のいずれかに該当したことから契約を解除され、その解除の日から起算して5
年を経過しない者でないこと。
(ア) 偽りその他不正の行為により落札者となった場合
(イ) 入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなった場合
(ウ) 契約に従って委託業務を実施できなかった場合、又はこれを実施することがで
きないことが明らかになった場合
(エ) 契約について定められた事項について重大な違反があった場合
(オ) 委託者が、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認め、
当該業務の状況に関し必要な報告を求めた際に報告をせず、若しくは虚偽の報告
をした場合
(カ) 委託者が、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認め、
必要な措置をとるべきこととした指示に違反した場合
(キ) 暴力団員を業務を統括する者又はその従業員としていた場合
(ク) 受託者又はその従業員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき
関係を有していることが明らかになった場合
(ケ) 保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗
用した場合
カ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号
又は次号のいずれかに該当する者でないこと。
キ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでない
こと。
ク 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を
支配する者でないこと。
ケ その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する
親会社等をいう。以下同じ)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。
コ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、こ
れらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務の公正な実施又は
本委託業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。
サ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の
   規定に該当しない者であること。(未成年又は被補助人であって、契約締結のため
   に必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。)
シ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
ス 入札実施年度に有効な競争契約の参加資格(全省庁統一資格)のうち「役務の
提供等」(調査・研究)又は(その他)において、「D」等級以上に格付されてい
る者であり、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること、又は防衛省に
おける入札実施年度に有効な一般競争参加資格のうち、測量・建設コンサルタント
等業務の「建築業務」に係る「C」以上の格付を受け、近畿中部防衛局又は東海防
衛支局に競争参加を希望していること。
  セ 入札参加時において入札参加者と直接的な雇用関係があり、かつ次のいず
   れかの資格等を有する人員を配置できること。ただし、複数名配置する場合、
   うち1名については、資格等を有する必要はない。
   a 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士、
    同条3項に規定する二級建築士又は同条4項に規定する木造建築士
b 一級又は二級建築施工管理技士(建設業法(昭和24年法律第100号)によ
    る技術検定に合格した者)
   c 建築積算士又は建築積算士補(公益社団法人日本建築積算協会の登録を受
けている者)
   d 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179
    号)第6条等に基づく補助金等の交付の決定に関する審査業務等に、国、地
    方自治体等の職員として10年以上従事した経験をを有する者。
   e 大学卒業後5年以上相当の※建築実務(建築士法施行規則(昭和25年建設
    省令第38号)第10条に規定する実務及び発注者として従事した設計・積算・
    工事監督の実務をいう。以下同じ。)の経験を有する者。
   ※大学卒業後5年以上相当とは、大学卒業後5年以上、短大・高専卒業後8年
以上、高校卒業後11年以上とする。
ソ 一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、指
   名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
  タ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものと
   して国が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない
こと。
(2) 共同事業体
ア 単独で委託業務が担えない場合は、適正に委託業務を遂行できる共同事業体を結
成し、入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を
定め、それ以外の者は構成員として参加するものとする。
なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加す
ることはできないものとする。
イ 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、上記2(1)に規定
する条件を満たすものとする。
ウ 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次の各
号に掲げる事項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結する
ものとする。
なお、共同事業体の構成員となる企業は、委託業務の実施に際し、業務完了報
告書に添付された提供品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合し
ない場合における構成員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に
関する事項について、あらかじめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り
交わさなければならない。
(ア) 目的
共同事業体の構成員が、委託業務を共同連帯して営む旨を規定すること。
(イ) 共同事業体の名称
(ウ) 主たる事務所の所在地
(エ) 成立及び解散の時期
契約を締結した日から当該契約の終了後3月を経過する日までの間は、解散し
ないこと。
(オ) 構成員の住所及び名称
(カ) 代表者の名称
(キ) 代表者の権限
代表者は、委託業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び委託業務料
の請求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。
(ク) 運営委員会
構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体
の運営において基本的かつ重要な事項を協議の上、決定し、委託業務の実施に当
たること。
(ケ) 構成員の責任
構成員は、委託業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連
帯して責任を負うこと。
(コ) 区分経理
共同事業体は、委託業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理す
ること。
(サ) 権利義務の譲渡の制限
委託業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。
(シ) 構成員の加入に関する事項
新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がな
ければ、加入させることができないこと。
(ス) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置
構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員
が共同連帯して委託業務を実施するものとすること。
(セ) 代表者の変更
代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせな
くなった場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他
の構成員のいずれかを代表者とすること。
(ソ) 解散後の契約不適合責任
   委託業務の実施に関し、業務完了報告書に添付された提供品が種類、品質又
    は数量に関して契約の内容に適合しないときは、共同事業体が解散した後にお
  いても、各構成員は共同連帯してその責に任ずること。
(タ) 協定書に定めのない事項
     協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。
(3) 入札参加者間の公平性
入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係(これらと同視し得
るものを含む。)がないこと。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する場合
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会
社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等という。
以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する場合。ただし、次の(ア)については、会社等(会社法
施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定す
る再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)
第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規
    定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員
    を現に兼ねている場合
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社におけ
る監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取
締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合によ
り業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合
    同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項の規定する定款に別段の定
    めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合(共同事業体を含む。)の理事
e その他業務を執行する者であって、上記2(3)イ(ア)aからdまでに掲げる
    者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生
    法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼
    ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他、組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記2(3)ア又
はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(4) 競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件
  ア 個人情報の保護に関する要件
  (ア) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者であること。
  (イ) 東海防衛支局が発注した委託業務において、個人情報漏えい、流出、紛失
    等が認められた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の
役員が所属する場合を含む。)にあっては一般財団法人日本情報経済社会推
進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人情報マネジメントシ
ステム認定センターが認定する認証機関のISMS認証等を得ていること。
  イ 中立公平性に関する要件
(ア) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等業
    務(以下「住宅防音事業関連業務」という。)の請負者又は受託者(下請者
    及び再受託者、住宅防音事業関連業務において補助金等の額の確定がされて
    いない事案の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住
宅防音事業関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。
(以下これらを「請負者等」という。))でないこと。
(イ) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請
負者等と資本又は人事面において関連がある者(次のいずれかに該当する者又は
    これに準ずる者をいう。)でないこと。
 a 請負者等と親会社等又は子会社等の関係にある場合
 b 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平
     成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)
     である場合
    c 請負者等との間において、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役 
     員を兼ねている場合  
ウ 提案書に関する要件
    提案書は、委託業務の実施体制を明記し提出すること。
  エ アからウまでの規定は、上記2(2)に規定する共同事業体を結成する全ての企業
に適用する。
3 入札手続等
(1) 担当部局
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
名古屋合同庁舎第1号館 東海防衛支局 会計課 契約担当
TEL 052-952-8233
FAX 052-952-8232
メールアドレス keiyaku-tk@ext.kinchu.rdb.mod.go.jp
(2) 入札説明書の交付期間等
ア 交付期間 入札公告日の翌日から令和8年4月20日まで
イ 交付場所 電子調達システムより提供する。
https://www.p-portal.go.jp/
  ウ 交付方法 全て、電子データで交付を行う。
         文書類 :PDF (Acrobat DC形式以下)
         図面類 :PDF (Acrobat DC形式以下)
         数量表等:Excel(2021形式以下)
 申請書類:PDF (Acrobat DC形式以下)又はWord(2021形式以
下)
なお、標記以外の形式による提供は一切行わない。
(3) 上記1(5)ただし書に定める紙入札方式参加承諾を得て紙入札方式に代える入札
 説明書の交付期間、交付場所等
  ア 交付期間 入札公告日の翌日から令和8年4月20日まで(行政機関の休日
を除く。)の毎日、午前9時30分から午後5時までとする。(正
午から午後1時までの間を除く。)。ただし、最終日は、正午ま
でとる。
イ 交付場所 上記3(1)に同じとする。
ウ 交付方法 紙媒体(印刷物)により交付する。
(4) 申請書及び資料の提出期間等
ア 電子調達システムによる場合
① 提出期間 入札公告日の翌日から令和8年4月3日までとする。ただし、
最終日は正午までとする。
② 提出方法 電子調達システムにより提出する。ただし、申請書及び資料の
容量が10MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書に
よる。
イ 紙入札方式による場合
① 提出期間 入札公告日の翌日から令和8年4月3日まで(行政機関の休日
を除く。)の毎日、午前9時30分から午後5時までとする(正午
から午後1時までの間を除く。)。ただし、最終日は正午までと
する。
② 提出方法 上記3(1)に郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵
         便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)、電子メ
ール又は持参によるものとし、提出期限日時必着とする(ただ
し、電送による提出は認めない。)。
(5) 入札書の提出期間等
 ア 電子調達システムによる場合
① 提出期間 令和8年4月10日から令和8年4月14日までとする。ただし、
最終日は正午までとする。
  ② 提出方法 電子調達システムにより提出する。
イ 紙入札方式による場合
① 提出期間 令和8年4月10日から令和8年4月14日まで(行政機関の休日
を除く。)の毎日、午前9時30分から午後5時までとする(正午
から午後1時までの間を除く。)。ただし、最終日は正午までと
する。
② 提出方法 上記3(1)に郵送等、電子メールまたは持参によるものとし、
提出期限日時必着とする。
(6) 開札の日時及び場所
  ア 開札日時 令和8年4月21日 午前11時00分
  イ 開札場所 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
         名古屋合同庁舎第1号館 東海防衛支局7階 入札室 
4 電子調達システムについての問い合わせ先
政府電子調達(GEPS)ホームページ https://www.p-portal.go.jp/
 
5 適用する契約条項
(1) 住宅防音事業に係る委託業務契約における個人情報の保護に関する特約条項
(2) 債権譲渡禁止特約の部分的解除のための特約条項
(3) 談合等の不正行為に関する特約条項
  (4) 暴力団排除に関する特約条項
6 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行桜通代理店(三菱UFJ名古屋営
         業部))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 東海防衛支局)又は
         金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東海防衛支 
         局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共
工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を
         行った場合は、契約保証金を免除する。
7 落札者の決定方法
 (1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の
   価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべ
   き者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がな
されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが
公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
られるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち
最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
 (2) 入札者は、入札書には数量による総価額を記載するものとするが、入札書に
所定の別紙内訳書を添付する。また、入札者は、消費税及び地方消費税に係る
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110
分の100(又は消費税及び地方消費税の軽減税率の適用となる場合は、108分の
100)に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨
てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額を入札書に記載す
る。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に
相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その
端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者
は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(消費
税を除いた価格を入札書に記載する。)。
8 その他
(1) 電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、本入札の
日時及び方法等を変更する場合がある。
(2) 電子調達システムにおいて、競争参加希望者の通信環境の不具合等による場
   合は、上記1(5)ただし書による手続きにより発注者の承諾を得て紙入札方式
   に代えるものとする。
(3) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 (4) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違
   反した入札及び暴力団排除に関する誓約事項による制約に虚偽があった場合
又は誓約に反する事態が生じた場合は無効とする。
(5) 契約書は作成する。
(6) 仕様書等を受け取らない者の入札参加は認めない。
(7) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3(1)に同じ。
(8) 詳細は入札説明書、住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務仕様書に
よる。
(9) 契約締結日までに令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合
は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、
全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
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