入札情報は以下の通りです。

件名「令和8年度児童相談所第三者評価業務委託」に係る企画提案募集について
種別役務
公示日または更新日2026 年 5 月 11 日
組織千葉県
取得日2026 年 5 月 13 日 19:05:16

公告内容

ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「令和8年度児童相談所第三者評価業務委託」に係る企画提案募集について 更新日:令和8年5月11日 ページ番号:852855 「令和8年度児童相談所第三者評価業務委託」に係る企画提案募集について 児童虐待事案の増加に伴い、児童相談所の業務内容が複雑・高度化する中で児童相談所の適切な運営を図るため、子どもの権利擁護機関としての児童相談所(一時保護所を含む)が機能しているかどうかを確認するため、第三者による評価を実施するにあたり、「令和8年度千葉県児童相談所第三者評価業務委託」の企画募集を公募します。 1 事業概要 「令和8年度千葉県児童相談所第三者評価業務委託仕様書」に記載のとおり 2 業務の実施方法 企画提案を募り、審査、選考を経て1団体を決定し、業務を委託する。 3 応募方法 応募者は次の全ての要件を満たすこととする。 ・福祉サービス等の第三者評価業務において実績を有し、確実に業務を遂行できる能力を有していること。なお、実績は過去2年以内に2箇所以上とする。 ・事業の適正な遂行に必要な組織・人員を有していること。 ・定款又は規約等を有し、責任者が明確であること。 ・宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと。 ・特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 ・暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。 4 応募期限等 応募期限 令和8年5月26日 火曜日 午後5時(必着) 応募方法 持参又は郵送(FAX,メールでの応募は不可)により提出すること。 提出物 企画提案書一式(各正本1部、副本6部)「6 応募書類」に沿って作成すること。 提出先 「8 問い合わせ先・提出先」のとおり 5 質問受付・回答 受付期限 令和8年5月22日 金曜日 午後5時(必着) 提出方法 電子メール 回答方法 千葉県ホームページに公表する。 質問先 「8 問い合わせ先・提出先」のとおり 本件に関する質問は、様式6を用いて提出し、メール送信後は必ず電話により到達確認を行うこと。 ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は回答しない。 6 応募書類 提出書類は次のとおりとし、サイズはA4(A3折込み可)とする。 提出部数は正本1部、副本6部 企画提案募集書 様式1 企画提案書 様式2 予算見積書 様式3 事業者調書 様式4 実施体制調書 様式5 そのほか提案に必要な添付書類 7 委託料の上限 4,075千円以内(消費税及び地方消費税を含む。) 8 問合わせ先・提出先 千葉県健康福祉部児童家庭課 児童相談所改革室「児童相談所第三者評価」担当 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1(本庁舎13階) 電話 043-223-3634 メールアドレス katei8@mz.pref.chiba.lg.jp 9 募集要項・仕様書 ・募集要項(ワード:57.5KB) ・募集要項(PDF:136.3KB) ・募集要項様式(ワード:74.5KB) ・募集要項様式(PDF:105.9KB) ・仕様書(ワード:29.6KB) ・仕様書(PDF:146.2KB) jQuery(function($) { var end = "20270506"; if (end) { var date = new Date(); var now = date.getFullYear() + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + ('0' + date.getDate()).slice(-2); if (parseInt(end) < parseInt(now)) { var text = ' 入札は締め切りました。 '; $(text).insertBefore("#tmp_contents"); } } }); お問い合わせ 所属課室:健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室 電話番号:043-223-3634 ファックス番号:043-224-4085 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。ありがとうございました。 function formsubmit() { let forms = document.querySelectorAll(".winq1"); var request = new XMLHttpRequest(); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4) { if (request.status == 200 && request.responseText == "0") { document.querySelector("p.submit").style.display = "none"; document.querySelector("p.thanks").style.display = "block"; } else { alert(_willinq.message.fail + "(" + request.status + ":" + request.statusText + ")"); } } }; _willinq.post_forms("1", forms, request);}

令和8年度千葉県児童相談所第三者評価業務委託仕様書1 業務の目的 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の 施行に伴い、児童相談所の体制強化等の一環として、子どもの権利擁護や支援などが適切に行われていないとの指摘を踏まえ、改正法において、児童相談所の行う 業務の質の自己評価、第三者評価その他必要な措置を行うことにより、その業務の質の向上に努めなければならないこととされている。

児童相談所の第三者評価は、評価を通じて「機能しているところ」や「改善 すべきところ」を確認するとともに、評価結果を踏まえ、児童相談所が適切に運営されるためのソーシャルワークの在り方や必要な職員配置及び関係機関との連携等の確認・見直し、改善等に繋げていくことを目的とする。

2 委託業務名令和8年度千葉県児童相談所第三者評価業務委託3 評価対象児童相談所(1)名称 千葉県中央児童相談所所在地 千葉市稲毛区天台6-5-2職員数(令和8年4月20日現在)148名一時保護所の定員数 34名(2)名称 千葉県東上総児童相談所所在地 茂原市高師3007-6職員数(令和8年4月1日現在)99名一時保護所の定員数 15名 4 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで5 評価業務実施に係る基本的事項等(1)基本事項 ア 受託者は、評価対象である「児童相談所」の目的、性格、役割、関係法令等を理解し、児童相談所の来所者や一時保護所に保護された児童(以下 「保護児童」という。)の人権や心情等を十分に配慮した上、評価業務を 実施すること。

イ 受託者は、評価業務を遂行するために、受審対象所属(保護児童を含む)に対して、評価制度の趣旨、目的、内容等を丁寧かつ慎重に説明すること。

(2)実施体制及び管理責任者の決定 受託者は、第三者評価の実施者(以下「評価者」という。)及び管理責任者を決定し、契約締結後速やかに名簿を提出すること。

(3)打ち合わせの方法等 ア 事前打ち合わせ受託者は、本契約締結後2週間以内に打ち合わせを実施すること。

事前 打ち合わせには、評価者及び管理責任者が必ず参加すること。

当該打ち合わせの内容としては、以下のとおりとする。

委託者から、受審のねらい、評価機関への留意事項、受審児童相談所にかかる説明受託者から、第三者評価への取組姿勢、評価の具体的な実施手法・手順、スケジュール(案)、評価結果報告イメージの説明イ 職員説明受託者は、「ア 事前打ち合わせ」の後、速やかに各評価実施場所に おいて、必ず児童相談所職員への説明会を開催すること。

(4)必要な資料等 ア 受託者が評価業務を実施するのに際し、委託者が保有する資料等が必要 な場合は、一覧等を作成するとともに、委託者に申し出た上で協議するものとする。

イ 委託者は、協議内容を十分に検討し、可能な限り貸与すること。

この場合、委託者及び受託者は貸出簿等を作成し、相互に適切な管理を行った上で貸与するものとする。

ウ 受託者は、貸与された資料等について、貸与期間中はその取扱い及び保管については、十分に注意し、業務完了後に双方で貸出簿等により確認を行い返却すること。

エ アからウに規定する資料の貸与に関し、児童相談所が保有する保護児童の個人情報については、理由の有無に関わらず貸与しないものとする。

6 評価項目・評価基準 評価基準については、①令和2年度「子ども・子育て支援推進調査研究事業児童相談所の第三者評価に関する調査研究」、②令和6年度「子ども・子育て支援推進調査研究事業一時保護の第三者評価に関する研究」(三菱UFJリサーチ&コンサルティングの報告書)に報告されている第三者評価項目・評価基準(案)を基本 とした項目を用いるものとする。

参考:①https://www.murc.jp/library/survey_research_report/koukai_210412/②https://www.murc.jp/library/survey_research_report/koukai_250428_03/ 7 評価の方法 受託者が実施する評価方法については、次のとおりとする。

なお、アンケート及びヒアリングを実施するにあたっては、事前に対象者に 対して、趣旨、目的、内容等を十分に説明すること。

(1)児童相談所職員への自己評価及び保護児童等へのアンケート実施、確認(2)関係機関に対するアンケート実施、確認(3)児童相談所でのヒアリング調査の実施(4)(1)~(3)での調査結果及び貸与された資料の分析(5)その他、評価に必要と認められた方法8 評価報告書の報告受託者は、各評価実施場所において、児童相談所の職員に対して、ヒアリング 調査の結果や、課題、改善方法及び評価結果などについて報告を行うものとし、 必ず対象児童相談所の理解を得ること。

9 評価報告書等の提出受託者は、委託期間終了日までに「評価報告書(電子媒体)」を委託者に提出 しなければならない。

なお、提出を受けた成果物については、委託者の権利に帰属するものとする。

また、委託業務が完了したときは別紙様式により業務完了報告書を提出し なければならない。

なお、評価報告の概要については千葉県ホームページ上において公開する。

10 費用 業務の履行に要する費用は全て、本契約の契約金額に含まれるが、受託者が児童相談所で実施するヒアリング調査において、昼食を必要とする場合は実費を徴収 する。

11 その他 契約書及び本仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

別紙様式業 務 完 了 報 告 書 令和 年 月 日 千葉県知事 熊谷 俊人 様 受託者 氏 名 下記の契約について、業務が完了しましたので報告します。

記 1 受託業務名 2 契約年月日 3 契約金額 4 履行期限

令和8年度千葉県児童相談所第三者評価業務委託仕様書1 業務の目的児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、児童相談所の体制強化等の一環として、子どもの権利擁護や支援などが適切に行われていないとの指摘を踏まえ、改正法において、児童相談所の行う業務の質の自己評価、第三者評価その他必要な措置を行うことにより、その業務の質の向上に努めなければならないこととされている。

児童相談所の第三者評価は、評価を通じて「機能しているところ」や「改善すべきところ」を確認するとともに、評価結果を踏まえ、児童相談所が適切に運営されるためのソーシャルワークの在り方や必要な職員配置及び関係機関との連携等の確認・見直し、改善等に繋げていくことを目的とする。

2 委託業務名令和8年度千葉県児童相談所第三者評価業務委託3 評価対象児童相談所(1)名称 千葉県中央児童相談所所在地 千葉市稲毛区天台6-5-2職員数(令和8年4月20日現在)148名一時保護所の定員数 34名(2)名称 千葉県東上総児童相談所所在地 茂原市高師3007-6職員数(令和8年4月1日現在)99名一時保護所の定員数 15名4 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで5 評価業務実施に係る基本的事項等(1)基本事項ア 受託者は、評価対象である「児童相談所」の目的、性格、役割、関係法令等を理解し、児童相談所の来所者や一時保護所に保護された児童(以下「保護児童」という。)の人権や心情等を十分に配慮した上、評価業務を実施すること。

イ 受託者は、評価業務を遂行するために、受審対象所属(保護児童を含む)に対して、評価制度の趣旨、目的、内容等を丁寧かつ慎重に説明すること。

(2)実施体制及び管理責任者の決定受託者は、第三者評価の実施者(以下「評価者」という。)及び管理責任者を決定し、契約締結後速やかに名簿を提出すること。

(3)打ち合わせの方法等ア 事前打ち合わせ受託者は、本契約締結後2週間以内に打ち合わせを実施すること。

事前打ち合わせには、評価者及び管理責任者が必ず参加すること。

当該打ち合わせの内容としては、以下のとおりとする。

(ア)委託者から、受審のねらい、評価機関への留意事項、受審児童相談所にかかる説明(イ)受託者から、第三者評価への取組姿勢、評価の具体的な実施手法・手順、スケジュール(案)、評価結果報告イメージの説明イ 職員説明受託者は、「ア 事前打ち合わせ」の後、速やかに各評価実施場所において、必ず児童相談所職員への説明会を開催すること。

(4)必要な資料等ア 受託者が評価業務を実施するのに際し、委託者が保有する資料等が必要な場合は、一覧等を作成するとともに、委託者に申し出た上で協議するものとする。

イ 委託者は、協議内容を十分に検討し、可能な限り貸与すること。

この場合、委託者及び受託者は貸出簿等を作成し、相互に適切な管理を行った上で貸与するものとする。

ウ 受託者は、貸与された資料等について、貸与期間中はその取扱い及び保管については、十分に注意し、業務完了後に双方で貸出簿等により確認を行い返却すること。

エ アからウに規定する資料の貸与に関し、児童相談所が保有する保護児童の個人情報については、理由の有無に関わらず貸与しないものとする。

6 評価項目・評価基準評価基準については、①令和2年度「子ども・子育て支援推進調査研究事業児童相談所の第三者評価に関する調査研究」、②令和6年度「子ども・子育て支援推進調査研究事業一時保護の第三者評価に関する研究」(三菱UFJリサーチ&コンサルティングの報告書)に報告されている第三者評価項目・評価基準(案)を基本とした項目を用いるものとする。

参考:①https://www.murc.jp/library/survey_research_report/koukai_210412/②https://www.murc.jp/library/survey_research_report/koukai_250428_03/7 評価の方法受託者が実施する評価方法については、次のとおりとする。

なお、アンケート及びヒアリングを実施するにあたっては、事前に対象者に対して、趣旨、目的、内容等を十分に説明すること。

(1)児童相談所職員への自己評価及び保護児童等へのアンケート実施、確認(2)関係機関に対するアンケート実施、確認(3)児童相談所でのヒアリング調査の実施(4)(1)~(3)での調査結果及び貸与された資料の分析(5)その他、評価に必要と認められた方法8 評価報告書の報告受託者は、各評価実施場所において、児童相談所の職員に対して、ヒアリング調査の結果や、課題、改善方法及び評価結果などについて報告を行うものとし、必ず対象児童相談所の理解を得ること。

9 評価報告書等の提出受託者は、委託期間終了日までに「評価報告書(電子媒体)」を委託者に提出しなければならない。

なお、提出を受けた成果物については、委託者の権利に帰属するものとする。

また、委託業務が完了したときは別紙様式により業務完了報告書を提出しなければならない。

なお、評価報告の概要については千葉県ホームページ上において公開する。

10 費用業務の履行に要する費用は全て、本契約の契約金額に含まれるが、受託者が児童相談所で実施するヒアリング調査において、昼食を必要とする場合は実費を徴収する。

11 その他契約書及び本仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

別紙様式業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日千葉県知事 熊谷 俊人 様受託者氏 名下記の契約について、業務が完了しましたので報告します。

記1 受託業務名2 契約年月日3 契約金額4 履行期限