入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 千葉県教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託に係る企画提案の募集について |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 27 日 |
| 組織 | 千葉県 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 27 日 19:05:14 |
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 千葉県教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年5月27日 ページ番号:855875 千葉県教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託に係る企画提案の募集について 高齢化に伴う訪問看護のニーズの高まりにより、県内の訪問看護ステーションの数は増加していますが、一方で訪問看護ステーションの看護職員の技術力向上や地域関係者との連携が課題となっています。 そこで、職員育成のノウハウがある訪問看護ステーションを「教育用訪問看護ステーション」と位置付け、近隣地域の訪問看護ステーションの職員に対して、地域における関係者との連携・ノウハウ伝授や同行訪問による実践的な研修、職員育成及び訪問看護業務に関する相談支援を行うことにより、訪問看護ステーションの看護職員の資質向上及び地域のネットワークを構築することを目的として、「千葉県教育用訪問看護ステーション運営事業」を実施します。 本事業の委託先について、公募型企画提案方式により下記のとおり募集します。 1 業務概要について (1)業務名 千葉県教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託 (2)目的 職員育成のノウハウがある訪問看護ステーションを教育用訪問看護ステーションと位置付け、近隣地域の訪問看護ステーションの職員に対して地域における関係者との連携・ノウハウ伝授や同行訪問により実践的な研修、職員育成及び訪問看護業務に関する相談支援を行うことにより、訪問看護ステーションの看護職員の資質向上及び地域のネットワークを構築する。 (3)業務内容 「千葉県教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託仕様書」のとおり (4)募集する訪問看護ステーション数 5事業所 在宅医療の需要が特に増加すると見込まれる二次医療圏※5地域を優先として、1地域につき1か所 ※千葉、東葛北部、東葛南部、印旛、市原 ※優先地域以外の地域においても応募は可能。 なお、同地域内において、複数ステーションの共同提案を可能とする。 (5)委託期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで (6)委託金額の上限額 1ステーションあたり2,000,000円(消費税及び地方消費税を含む) 2 応募資格 (1)必須要件 以下の全ての項目に該当している必要がある。 ・介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定を受けた者であること。 ・教育用訪問看護ステーションは、千葉県内に所在すること。 ・研修の指導者として、訪問看護認定看護師、在宅ケア認定看護師、地域看護専門看護師若しくは在宅看護専門看護師、又はこれら認定看護師等と同等以上の能力が認められる者(※)がいること。 ※同等以上の能力が認められる者とは、訪問看護ステーション外の活動として研修講師等の実績がある者等とする。 (2)推奨要件 以下の項目に該当していることが望ましい。 ・常勤で5名以上の看護職員を雇用していること。 ・24時間対応体制加算を請求していること。 ・在宅看取り件数が年間10件以上であること。 ・連携医療機関が複数あること。 ・専門領域に特化した事業所ではないこと。 3 応募方法等 (1)応募期限 令和8年6月19日(金曜日)午後5時まで(必着) (2)応募方法 企画提案募集要項及び仕様書をよくお読みの上、企画提案書等の提出書類をメールで提出してください。 ※県がメールで受信できるデータは最大7.2MBであるため、その容量を超えるデータを送付する場合は、分割して送るなどの対応をしてください。 件名は「【応募】教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託(ステーション名)」としてください。 また、メール送信後、電話にて到達を確認すること。 (3)提出書類 ・企画提案書(様式1)(ワード:19.2KB) ・提案事業者に関する調書(様式2)(ワード:47KB) ・業務処理体制に関する調書(様式3)(ワード:42.5KB) ・所要経費の積算に関する調書(様式4)(ワード:63.5KB) ・委託業務に対する考え方及び提案内容に関する調書(様式5)(ワード:41KB) ・関係書類(定款又は規約、前事業年度の収支決算書、団体の概要を明記したもの(既存のパンフレット等で可)、プレゼンテーション用補足資料(任意)) (4)提出先 千葉県健康福祉部医療整備課地域医療構想推進室 メールアドレス:chihuku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否します。 4 説明会の実施 企画提案者の募集に当たり、説明会を次のとおり開催します。参加を希望する場合は、令和8年6月1日(月曜日)の正午までにお申し込みください。 なお、説明会に出席しない場合でも、企画提案を行うことができます。 (1)開催日時 令和8年6月3日(水曜日)午後2時から (2)開催方法 オンライン(Zoom) (3)申込方法 電子メールの本文に「法人等の名称」「参加者名」「電話番号」を記載し、件名を「【説明会】教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託(ステーション名)」として連絡先へ送信してください。 (4)連絡先 千葉県健康福祉部医療整備課地域医療構想推進室 メールアドレス:chihuku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否します。 5 質問の受付 (1)受付期限 令和8年6月5日(金曜日)午後5時まで(必着) (2)方法 電子メールのみ 件名を「【質問】教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託(ステーション名)」として以下のアドレスへ送信してください。 メールアドレス:chihuku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否します。 (3)質問への回答 令和8年6月10日(水曜日)から千葉県ホームページにおいて公表します。 なお、質問者に対する個別の回答は行いません。
6 各種データ (1)募集要項・仕様書 ・募集要項(PDF:300.2KB) ・仕様書(PDF:194.7KB) ・別紙「相談に関する助言、情報提供」(PDF:127.8KB) (2)提出書類様式 ・企画提案書(様式1)(ワード:19.2KB) ・提案事業者に関する調書(様式2)(ワード:47KB) ・業務処理体制に関する調書(様式3)(ワード:42.5KB) ・所要経費の積算に関する調書(様式4)(ワード:63.5KB) ・業務委託に関する考え方及び提案内容に関する調書(様式5)(ワード:41KB) jQuery(function($) { var end = "20260619"; if (end) { var date = new Date(); var now = date.getFullYear() + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + ('0' + date.getDate()).slice(-2); if (parseInt(end) < parseInt(now)) { var text = ' 入札は締め切りました。 '; $(text).insertBefore("#tmp_contents"); } } }); お問い合わせ 所属課室:健康福祉部医療整備課地域医療構想推進室 電話番号:043-223-2608 ファックス番号:043-221-7379 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。ありがとうございました。 function formsubmit() { let forms = document.querySelectorAll(".winq1"); var request = new XMLHttpRequest(); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4) { if (request.status == 200 && request.responseText == "0") { document.querySelector("p.submit").style.display = "none"; document.querySelector("p.thanks").style.display = "block"; } else { alert(_willinq.message.fail + "(" + request.status + ":" + request.statusText + ")"); } } }; _willinq.post_forms("1", forms, request);}
令和8年度千葉県教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託仕様書1 適用範囲本仕様書は、委託者 千葉県(以下「甲」という。)が受託者○○○○(以下「乙」という。)に業務委託した「千葉県教育用訪問看護ステーション運営事業業務委託」(以下「本業務」という。)に適用される。
2 本業務の目的職員育成のノウハウがある訪問看護ステーションを教育用訪問看護ステーションと位置づけ、近隣地域の訪問看護ステーションの職員に対して、地域における関係者との連携・ノウハウ伝授や同行訪問による実践的な研修、職員育成及び訪問看護業務に関する相談支援を行うことにより、訪問看護ステーションの看護職員の資質向上及び地域のネットワークの構築を目的とする。
3 本業務の内容(1)研修会の実施対面又はWEB で、様々な利用者の事例検討、当該地域における訪問看護の課題、関係者とのネットワークの構築の方法等についての研修会を実施する。
開催回数:契約期間を通じて2回以上とし、研修会の中で意見交換を行うことを必須とする。
(2)同行訪問の実施①乙の訪問看護ステーションの訪問先において、1回あたり1名程度、希望する訪問看護ステーションの訪問看護師を同行させ、抗生剤等の点滴、輸液、膀胱留置カテーテル、吸引器の使用方法、褥瘡対策等の実地トレーニングを実施する。
なお、必要に応じて技術の更なる向上や、訪問看護の利用者との関係性の構築の方法等について意見交換を行う。
②希望する訪問看護ステーションの訪問先に同行し、①にあげたような内容について助言や、必要に応じた意見交換を行う。
開催回数:希望する訪問看護ステーション1か所あたり1~3回程度((1)の研修会に参加する訪問看護ステーションとは別でも可)(3)相談に関する助言、情報提供地域の訪問看護ステーション(開設前含む)からの、訪問看護業務に関する管理・運営方法、訪問看護師の育成・定着等の相談に対して、助言及び情報提供を行う。
相談想定例等については、別紙「相談に関する助言、情報提供」を参照。
相談方法:週1回以上相談日を設け、電話、メール等で助言及び情報提供を行う。
なお、相談日、地域、属性(職種)、所属、内容、対応、助言内容等を記録として保管し、甲に提出する。
(4)研修に参加する訪問看護ステーションの募集及び終了後のアンケート実施上記(1)から(2)に参加する訪問看護ステーションは、乙のホームページ等で募集する。
また、研修の終了後に、参加者にアンケートを実施すること。
なお、甲は研修に参加する訪問看護ステーションの募集について、県ホームページにおいて周知するとともに、県内の各訪問看護ステーションに情報提供を行う。
(5)ネットワークの構築①委託期間終了後も、乙の訪問看護ステーションと研修会等に参加した看護職員の所属する訪問看護ステーションとの間で訪問看護に係る課題等の情報共有・意見交換のため、ネットワークを構築し、維持するよう努めること。
②乙は、①で構築したネットワークの構築状況について、甲に報告する。
報告内容例:事業開始時点で既に地域に存在する訪問看護のネットワークを把握し、乙との関係性を明確にする。
また、事業を進めていく上で、新規に構築したネットワークについても把握し、既存のネットワークと併せて甲に報告する。
4 本業務の対象者(1)研修会参加する訪問看護ステーションは、原則として乙の訪問看護ステーションと同じ二次保健医療圏内又は近隣の市町村に所在する訪問看護ステーションに勤務する看護職員又は事務職員とし、3か所以上のステーションの参加が得られるようにする。
(参加するステーションのうち最低1か所は、開業から5年未満かつ常勤換算の看護職員が5名未満の訪問看護ステーションが望ましい。)また、開設前の事業者及び関連職種の職員の参加も可能とする。
(2)同行訪問研修原則として訪問看護経験が概ね5年以内の看護職員を対象とするが、ノウハウの共有による互いの技術の向上や地域の連携を促進するため、5年以上の経験のある看護職員の同行訪問研修も可とする。
また、開設前の事業者(看護職員に限る)も対象とする。
(3)相談に対する助言、情報提供原則として乙の訪問看護ステーションと同じ二次保健医療圏内又は近隣の市町村に所在する訪問看護ステーションに勤務する看護職員又は事務職員とする。
また、開設前の事業者及び関連職種の職員の相談に対しても可能な範囲で助言、情報提供を実施する。
5 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで6 職員等本業務を施行するに当たり、乙は、甲の意図及び目的を十分理解した上で、経験のある職員を配置し、かつ適切な人員を配置して、正確かつ丁寧にこれを行わなければならない。
7 業務の進め方(1)乙は、業務の遂行に際して、甲と十分に協議するものとする。
この際、甲からの指示があれば、甲の指定する場所において随時協議に応じること。
協議後は、その結果(概要)を取りまとめて2営業日以内に甲へ提出すること。
(2)乙は、業務の進捗状況について、甲に適宜連絡するものとする。
8 業務の範囲及び監督(1)乙は、業務の遂行にあたり、当該契約に基づき、甲と常に密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。
(2)乙は、本業務の施行上疑義が生じた事項、仕様書に明記していない事項については、甲と協議を行い、その指示に従わなければならない。
9 特記事項(1)乙は、業務の処理上知り得た情報(個人情報を含む)を、他に漏らしてはならない。
(2)個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
(3)万が一、同行訪問等において事故が発生した場合は、乙は速やかに甲に報告しなければならない。
(4)委託業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。
また、委託業務の一部について再委託を行う場合は、次の各号について、あらかじめ書面により甲の承認を得なければならない。
ア 再委託の相手方の名称及び住所イ 再委託を行う業務の範囲ウ 再委託を行う必要性エ 契約金額