入札情報は以下の通りです。

件名建築物等定期調査業務(五一中、五二中、五三中)
公示日または更新日2026 年 5 月 27 日
組織青森県五所川原市
取得日2026 年 5 月 27 日 19:05:28

公告内容

1/4 五教総委第46号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。

令和8年5月27日五所川原市教育委員会教育長 原 真紀記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ教育長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。

(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。

(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。

(5) 五所川原市内に本店を有すること。

(6) 令和8年度測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。

3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて教(1) 業 務 番 号 五教総委第46号(2) 業 務 名 建築物等定期調査業務(五一中、五二中、五三中)(3) 業 務 場 所 五所川原第一中学校、五所川原第二中学校、五所川原第三中学校(4) 業 務 期 限 令和8年9月30日(5) 業 務 概 要 建築基準法第12条の規定に基づく、建築設備及び防火設備の定期調査・検査業務。

調査・検査結果は、県への毎年の報告が義務付けられており、その報告書作成業務を含む。

(6) 予 定 価 格 公表しない。

(7) 発 注 担 当 課 五所川原市教育委員会 教育総務課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4育長の審査を受けること。

ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類(2入札参加資格で実績を求めた場合) ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。

また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。

(2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。

(3) 受付期間 令和8年5月27日(水)から令和8年6月3日(水)までとする。

ただし、閉庁日を除く。

(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。

(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月3日以降にFAXにより通知する。

イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。

(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。

また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。

ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。

この場合、該当する者にその旨を通知する。

① 入札参加資格の要件を欠いたとき。

② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。

③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。

4 設計図書等(仕様書等、各種様式、契約書案)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年6月11日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年6月9日までにFAXにより提出すること。

イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。

5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。

(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。

6 入札方法等3/4(1) 入札保証金は免除する。

(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。

(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。

(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。

(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。

(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。

(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。

(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。

7 入開札の執行(1) 日時 令和8年6月11日 10時30分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。

8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。

この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。

10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。

(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。

ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。

ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上4/4にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。

(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。

ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、教育長がそれを承認したときはこの限りでない。

(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。

(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。

11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。

電話番号:0173-35-2111 内線2915(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。

建築物等定期調査業務仕様書1 業務内容 (1)建築基準法第12条の規定による定期調査・検査及び報告書の作成(2)調査は、特定行政庁が定めた定期検査報告書様式を基に行うこと2 対象項目 (1)建築設備(昇降機を除く) ※給水設備及び排水設備についても対象とする(2)防火設備3 対象施設 市内小中学校(各建物概要等については別紙1参照)4 人的資格要件 対象施設の調査、報告に係わる業務担当者は、当該業務に必要な次のいずれかの資格を有する者とすること (1)一級建築士若くは二級建築士 (2)建築設備検査員 (資格者証の交付を受けている者) ⇒ 上記2対象項目(1)の調査可能 (3)防火設備検査員 (資格者証の交付を受けている者) ⇒ 上記2対象項目(2)の調査可能 ※資格証の写しを提出すること5 業務上の注意 (1)高所作業等を行う場合はヘルメット等を着用し、安全管理には十分に注意すること (2)現場機器等を損傷させないよう、丁寧に作業を行うこと (3)日程、作業内容等、学校担当者と密に打合せること6 報告書のまとめ方 (1)報告書、結果表、結果図、関係写真の順にひとまとめにし、左上をホチキス止めすること(2)概要書のみで左上をホチキス止めすること(3)インデックス等の貼り付け、差し込みはしないこと(4)建築設備、防火設備、建築物はそれぞれ別葉とすること7 報告書の提出 (1)提出期限 令和8年9月30日(水) (2)提出部数 2部 8 その他 (1)この仕様書に記載のない事項については、発注者受注者で協議するものとする (2)別紙2参照のうえ是正指摘事項について順位付し、必要に応じて見積徴取したものを提出すること

業務番号:五教総委第46号 建築物等定期調査業務仕様書(別紙1) 調査対象施設は、下記のとおりである。

№ 施設名 所在地 種別建築面積(㎡)延床面積(㎡)建築年月日 構造 階数防火扉(枚)防火シャッタ-(枚)図面 前回資料 摘要1 五所川原第一中学校 松島町三丁目1 学校 3,547.88 7,978.91 H19.2 RC 3階建 26 0 有 有2 五所川原第二中学校 大字羽野木沢字隈無179-2 学校 2,372.44 3,831.92 H7.3 RC 2階建 14 1 有 有3 五所川原第三中学校 大字広田字藤浦105-1 学校 3,622.09 6,337.97 S62.10 RC 3階建 22 1 有 有

建築物等定期調査業務仕様書(別紙2)1 業務内容 (1)定期調査の結果を基に、別紙様式「是正指摘事項一覧」を作成すること (2)各是正指摘事項毎に以下の基準で順位付すること A 施設の利用にあたり著しい劣化や法令既存不適格などにより、違反又は著しく保安上危険である、 また、施設休業になるなどの可能性が高く、早急に是正する必要がある事項 B 緊急性はそこまで高くないものの、非常時の安全確保に支障をきたす、また、これ以上劣化が進 むとAになる可能性が高い事項 C 安全性や施設維持において重大な支障をきたすものではない小破等で、緊急性の低い事項(3)是正方法について推奨されるものを以下より選択すること 大規模改修 想定金額が1億円以上の可能性が高い、1年以上の工期を要する、数工種に渡り施工が必要・または同時に行うべき(足場含む)、別途設計が必要 中規模改修 想定金額が1億円以下、想定工期が1年以内、単独工種または他工種の割合が低い、別途 設計が必要 小規模改修 想定金額が3,000万円以下、想定工期が半年程度、単独工種、場合によって設計が必要修 繕 想定金額が200万円以下、工事とする必要が無い そ の 他 清掃や一般的なホームセンター等で購入可能なものの交換で改善可能 (4)是正方法推奨項目が小規模改修、修繕に該当したものについて専門業者より見積りを徴取し添付すること 見積り宛先は五所川原市教育委員会 教育長(教育総務課)とすること (5)是正指摘事項の箇所、状況等について定期調査資料で不足がある場合は、適宜、図面、写真等を追加、添付すること2 一覧の提出 (1)是正指摘事項一覧、見積書、図面、写真、その他の順にひとまとめにし、左上をホチキス止めすること (2)提出部数 1部3 その他 その他については委託者及び受託者で協議するものとする

Sheet1作成日,プルダウンデータ,是正指摘事項一覧,作成者,対象校,対象校,五所川原小学校,順位,A,No.,指摘箇所,是正指摘事項,順位,是正方法,見積,南小学校,B,1,中央小学校,C,2,栄小学校,3,三輪小学校,是正方法,大規模,4,東峰小学校,中規模,5,松島小学校,小規模,6,いずみ小学校,修繕,7,金木小学校,その他,8,市浦小中学校,9,五所川原第一中学校,見積添付,有,10,五所川原第二中学校,無,11,五所川原第三中学校,12,五所川原第四中学校,13,金木中学校,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,是正指摘事項等、セルの範囲が不足する場合は適宜行の幅を広げて対応すること,

配置図 S=1/1500文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮凡 例7 2 7 3五所川原第二中学校建 物一時使用建物借 用 建 物危険建物(木造)他一時借 危 未 危 危険建物(非木)1/1,500(A4)施設の配置図50 40 30 20 10 m5 0 2 2 0当該学校以外の建物未とりこわし建物建物以外の工作物等自転車置場 自倉 庫 倉吹抜け渡廊下 吹温 室 温動物小屋 動 簡 簡易な小規模構造物正門・通用門 門駐車場オ 土 駐オイルタンク浄化槽土留キュ-ビクルプロパン庫国旗掲揚台バックネット防球ネットフェンスグランドポンプ室電気機械室浄 ポ グ フ 防 バ 国 プゴミ小屋 ゴミP E キュ独立受水槽ポンプ室ゴミ保有建物敷地15772 ㎡ ⑤-1⑤-2⑤-3校舎(不使用)⑥屋内運動場⑦-1⑩校舎⑪倉⑫W1-60⑬R1-20保有土土民家民家民家民家民家民家民家国グ浄駐国バ21758 ㎡運動場用地門門道路門道路キュS1-574R2-2035渡り廊下S1-27⑦-2W1-65渡り廊下W1-130W2-718W2-343S2-10(令和7年度) 201文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮凡 例7 2 7 3五所川原第二中学校建 物一時使用建物借 用 建 物危険建物(木造)他一時借 危 未 危 危険建物(非木)1/1,500(A4)施設の配置図50 40 30 20 10 m5 0 2 2 0当該学校以外の建物未とりこわし建物建物以外の工作物等自転車置場 自倉 庫 倉吹抜け渡廊下 吹温 室 温動物小屋 動 簡 簡易な小規模構造物正門・通用門 門駐車場オ 土 駐オイルタンク浄化槽土留キュ-ビクルプロパン庫国旗掲揚台バックネット防球ネットフェンスグランドポンプ室電気機械室浄 ポ グ フ 防 バ 国 プゴミ小屋 ゴミP E キュ独立受水槽ポンプ室運動場用地21793 ㎡ 保有便五所川原市大字羽野木沢字隈無55-141野球場グ照照バ道路道路用具庫道路配置図 S=1/1500(令和7年度) 201平 面 図文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮10 20 m 01/600(A4)五所川原第二中学校3 7 2 7 0 2 2 0 52,700物置 物置 物置物置 物置 物置 物置14,000 8,800 12,440 3,640 3,640 2,6402,640 3,520 3,6005102,270 7,2009,470物置物置2,2001,1002,2002,2002,2002,2002,3002,7001,70019,8007,2002,7009,9003,3007,20054,3005,9004,4004,4002,2002,2008,80017,6004,4004,4003,47461,6008,80039,6009266,9489266,60013,2004,4002,8006,000風除室物置放送室職員室保健室校長室機械室更衣室資料室便所普通教室昇降口音楽教室便所教育相談室事務室13,2006,600控室更衣室用具庫更衣室体育館3,600 7,200 3,600 3,60018,0005,065 2,000⑦-210,0007,3009,7652502,0007,200500 1,350 5,6502,5009,70052,2005501,3502,700物置渡り廊下5,460倉庫10,920⑬ゴミ小屋4,2004,700⑫2,600ボンベ庫ポンプ室渡り廊下⑪屋内運動場⑦-1渡り廊下⑥校舎⑩校舎(不使用) ⑤-2 ⑤-14,9007502252,300 4,900EXP・JEXP・JEXP・J31,3703,6001階 平面図 S=1/60027.77055,43037,320 18,110多目的室(令和7年度) 201平 面 図文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮10 20 m 01/600(A4)五所川原第二中学校3 7 2 7 0 2 2 0 5便所4,4004,4004,4003,3002,7007,2002,3002,2002,2002,2002,200調理教室技術室普通教室美術室普通教室特別支援学級特別支援学級図書室生徒会室理科室8,8008,8008,8004,4004,4008,8004,40013,20061,60013,20022,00013,20061,6007,20017,100準備室3,0502,7002507,3004,4001,3102,270 7,2009,470物置 物置 物置 物置 物置7,280 8,800 8,800 3,640 8,800 510 8,800 8,800⑤-3校舎⑩1,20057,9408,200⑤-14,9002,300物置2,400 4,800校舎(不使用) ⑤-2 EXP・JEXP・J2階 平面図 S=1/600(令和7年度) 201

配置図 S=1/1500文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮凡 例7 2 7 3五所川原第二中学校建 物一時使用建物借 用 建 物危険建物(木造)他一時借 危 未 危 危険建物(非木)1/1,500(A4)施設の配置図50 40 30 20 10 m5 0 2 2 0当該学校以外の建物未とりこわし建物建物以外の工作物等自転車置場 自倉 庫 倉吹抜け渡廊下 吹温 室 温動物小屋 動 簡 簡易な小規模構造物正門・通用門 門駐車場オ 土 駐オイルタンク浄化槽土留キュ-ビクルプロパン庫国旗掲揚台バックネット防球ネットフェンスグランドポンプ室電気機械室浄 ポ グ フ 防 バ 国 プゴミ小屋 ゴミP E キュ独立受水槽ポンプ室ゴミ保有建物敷地15772 ㎡ ⑤-1⑤-2⑤-3校舎(不使用)⑥屋内運動場⑦-1⑩校舎⑪倉⑫W1-60⑬R1-20保有土土民家民家民家民家民家民家民家国グ浄駐国バ21758 ㎡運動場用地門門道路門道路キュS1-574R2-2035渡り廊下S1-27⑦-2W1-65渡り廊下W1-130W2-718W2-343S2-10(令和7年度) 201文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮凡 例7 2 7 3五所川原第二中学校建 物一時使用建物借 用 建 物危険建物(木造)他一時借 危 未 危 危険建物(非木)1/1,500(A4)施設の配置図50 40 30 20 10 m5 0 2 2 0当該学校以外の建物未とりこわし建物建物以外の工作物等自転車置場 自倉 庫 倉吹抜け渡廊下 吹温 室 温動物小屋 動 簡 簡易な小規模構造物正門・通用門 門駐車場オ 土 駐オイルタンク浄化槽土留キュ-ビクルプロパン庫国旗掲揚台バックネット防球ネットフェンスグランドポンプ室電気機械室浄 ポ グ フ 防 バ 国 プゴミ小屋 ゴミP E キュ独立受水槽ポンプ室運動場用地21793 ㎡ 保有便五所川原市大字羽野木沢字隈無55-141野球場グ照照バ道路道路用具庫道路配置図 S=1/1500(令和7年度) 201平 面 図文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮10 20 m 01/600(A4)五所川原第二中学校3 7 2 7 0 2 2 0 52,700物置 物置 物置物置 物置 物置 物置14,000 8,800 12,440 3,640 3,640 2,6402,640 3,520 3,6005102,270 7,2009,470物置物置2,2001,1002,2002,2002,2002,2002,3002,7001,70019,8007,2002,7009,9003,3007,20054,3005,9004,4004,4002,2002,2008,80017,6004,4004,4003,47461,6008,80039,6009266,9489266,60013,2004,4002,8006,000風除室物置放送室職員室保健室校長室機械室更衣室資料室便所普通教室昇降口音楽教室便所教育相談室事務室13,2006,600控室更衣室用具庫更衣室体育館3,600 7,200 3,600 3,60018,0005,065 2,000⑦-210,0007,3009,7652502,0007,200500 1,350 5,6502,5009,70052,2005501,3502,700物置渡り廊下5,460倉庫10,920⑬ゴミ小屋4,2004,700⑫2,600ボンベ庫ポンプ室渡り廊下⑪屋内運動場⑦-1渡り廊下⑥校舎⑩校舎(不使用) ⑤-2 ⑤-14,9007502252,300 4,900EXP・JEXP・JEXP・J31,3703,6001階 平面図 S=1/60027.77055,43037,320 18,110多目的室(令和7年度) 201平 面 図文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮10 20 m 01/600(A4)五所川原第二中学校3 7 2 7 0 2 2 0 5便所4,4004,4004,4003,3002,7007,2002,3002,2002,2002,2002,200調理教室技術室普通教室美術室普通教室特別支援学級特別支援学級図書室生徒会室理科室8,8008,8008,8004,4004,4008,8004,40013,20061,60013,20022,00013,20061,6007,20017,100準備室3,0502,7002507,3004,4001,3102,270 7,2009,470物置 物置 物置 物置 物置7,280 8,800 8,800 3,640 8,800 510 8,800 8,800⑤-3校舎⑩1,20057,9408,200⑤-14,9002,300物置2,400 4,800校舎(不使用) ⑤-2 EXP・JEXP・J2階 平面図 S=1/600(令和7年度) 201

配置図 S=1/1500文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮凡 例7 2 7 3五所川原第二中学校建 物一時使用建物借 用 建 物危険建物(木造)他一時借 危 未 危 危険建物(非木)1/1,500(A4)施設の配置図50 40 30 20 10 m5 0 2 2 0当該学校以外の建物未とりこわし建物建物以外の工作物等自転車置場 自倉 庫 倉吹抜け渡廊下 吹温 室 温動物小屋 動 簡 簡易な小規模構造物正門・通用門 門駐車場オ 土 駐オイルタンク浄化槽土留キュ-ビクルプロパン庫国旗掲揚台バックネット防球ネットフェンスグランドポンプ室電気機械室浄 ポ グ フ 防 バ 国 プゴミ小屋 ゴミP E キュ独立受水槽ポンプ室ゴミ保有建物敷地15772 ㎡ ⑤-1⑤-2⑤-3校舎(不使用)⑥屋内運動場⑦-1⑩校舎⑪倉⑫W1-60⑬R1-20保有土土民家民家民家民家民家民家民家国グ浄駐国バ21758 ㎡運動場用地門門道路門道路キュS1-574R2-2035渡り廊下S1-27⑦-2W1-65渡り廊下W1-130W2-718W2-343S2-10(令和7年度) 201文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮凡 例7 2 7 3五所川原第二中学校建 物一時使用建物借 用 建 物危険建物(木造)他一時借 危 未 危 危険建物(非木)1/1,500(A4)施設の配置図50 40 30 20 10 m5 0 2 2 0当該学校以外の建物未とりこわし建物建物以外の工作物等自転車置場 自倉 庫 倉吹抜け渡廊下 吹温 室 温動物小屋 動 簡 簡易な小規模構造物正門・通用門 門駐車場オ 土 駐オイルタンク浄化槽土留キュ-ビクルプロパン庫国旗掲揚台バックネット防球ネットフェンスグランドポンプ室電気機械室浄 ポ グ フ 防 バ 国 プゴミ小屋 ゴミP E キュ独立受水槽ポンプ室運動場用地21793 ㎡ 保有便五所川原市大字羽野木沢字隈無55-141野球場グ照照バ道路道路用具庫道路配置図 S=1/1500(令和7年度) 201平 面 図文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮10 20 m 01/600(A4)五所川原第二中学校3 7 2 7 0 2 2 0 52,700物置 物置 物置物置 物置 物置 物置14,000 8,800 12,440 3,640 3,640 2,6402,640 3,520 3,6005102,270 7,2009,470物置物置2,2001,1002,2002,2002,2002,2002,3002,7001,70019,8007,2002,7009,9003,3007,20054,3005,9004,4004,4002,2002,2008,80017,6004,4004,4003,47461,6008,80039,6009266,9489266,60013,2004,4002,8006,000風除室物置放送室職員室保健室校長室機械室更衣室資料室便所普通教室昇降口音楽教室便所教育相談室事務室13,2006,600控室更衣室用具庫更衣室体育館3,600 7,200 3,600 3,60018,0005,065 2,000⑦-210,0007,3009,7652502,0007,200500 1,350 5,6502,5009,70052,2005501,3502,700物置渡り廊下5,460倉庫10,920⑬ゴミ小屋4,2004,700⑫2,600ボンベ庫ポンプ室渡り廊下⑪屋内運動場⑦-1渡り廊下⑥校舎⑩校舎(不使用) ⑤-2 ⑤-14,9007502252,300 4,900EXP・JEXP・JEXP・J31,3703,6001階 平面図 S=1/60027.77055,43037,320 18,110多目的室(令和7年度) 201平 面 図文 部 科 学 省(都道府県) (市町村) (学 校)理番号 整番号 査調 学校名 尺 縮10 20 m 01/600(A4)五所川原第二中学校3 7 2 7 0 2 2 0 5便所4,4004,4004,4003,3002,7007,2002,3002,2002,2002,2002,200調理教室技術室普通教室美術室普通教室特別支援学級特別支援学級図書室生徒会室理科室8,8008,8008,8004,4004,4008,8004,40013,20061,60013,20022,00013,20061,6007,20017,100準備室3,0502,7002507,3004,4001,3102,270 7,2009,470物置 物置 物置 物置 物置7,280 8,800 8,800 3,640 8,800 510 8,800 8,800⑤-3校舎⑩1,20057,9408,200⑤-14,9002,300物置2,400 4,800校舎(不使用) ⑤-2 EXP・JEXP・J2階 平面図 S=1/600(令和7年度) 201

条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書年 月 日五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。

記1 業務番号 第 号2 業務名3 異議の内容

条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(業務委託)年 月 日五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること。

年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。

なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記1 業務名 2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。

(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。

(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。

(4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がなされている者であること。

4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。

年 月 日五所川原市教育委員会教育長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。

その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ異議申立書を提出してください。

委 任 状 年 月 日 五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。

代 理 人使用印鑑記 入札件名入札年月日 年 月 日

注意事項1 封筒は長形3号を使用して下さい。

2 3 入札者住所・氏名等の記入は表裏どちらの面でも構いません。

また、文字の書く方向は縦書き・横書きどちらでも構いません。

商号又は名称住所又は所在裏面(例2)印は管財課に届出している印鑑を使用して下さい。

封 筒 記 載 例裏面(例1) 表面(例)業 務 名業 務 番 号入 札 書入札者印印印印印印

入 札 辞 退 届令和 年 月 日 五所川原市教育委員会教育長 住所又は所在 商号又は名称 代表者氏名 印 下記について入札参加資格審査を受けましたが、都合により入札を辞退します。

記通 知 番 号 五 管 発 第 63号入 札 件 名 入札年月日 令和 年 月 日

契約保証金免除申請書 年 月 日 五所川原市教育委員会教育長 (申請者) 住 所 氏 名 に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。

理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。

□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。

□3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。

契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。

2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。

3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。

委 任 状 年 月 日 五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。

代 理 人使用印鑑記 入札件名入札年月日 年 月 日

委 託 業 務 実 績 調 書 年 月 日五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績について、下記のとおり証明します。

記1 業 務 名 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要3 添付書類(1)契約書の写し(2)その他実績を確認することができる書類

令和8年 月 日質 問 回 答 書五所川原市教育委員会教育長(発注担当課:教育総務課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号五教総委第 号業務名(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。

(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。

電話番号:0173-35-2111(内線2915)FAX番号:0173-23-40953 質問受付の期限については令和8年6月9日までとする。

4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。

(用紙サイズ:A4縦長)

業務委託契約書(案)1 業務番号 五教総委第46号2 業 務 名 建築物等定期調査業務(五一中、五二中、五三中)3 業務場所 五所川原第一中学校、五所川原第二中学校、五所川原第三中学校 (対象校)4 履行期限 令和8年9月30日まで5 引渡の時期 検査に合格した日から5日以内6 契約金額 ¥- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)7 契約保証金 上記の業務について、委託者 五所川原市教育委員会(以下「委託者」という。)と受託者 (以下「受託者」という。)は別紙の契約条項によって業務委託契約を締結する。

この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。

令和8年 月 日委託者 住所又は所在 五所川原市字布屋町41番地1 氏名又は名称 五所川原市教育委員会教 育 長 原 真 紀 受託者 住所又は所在 氏名又は名称 (総 則)第1条 受託者は、次の事項及び仕様書に基づき、頭書の委託金額で、頭書の履行期間内に頭書の委託業務を完了するものとする。

(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利並びに義務を第三者に譲渡、もしくは継承してはならない。

(再委託の禁止)第3条 受託者は、この契約業務の処理について、その全部または一部を他に委託し、あるいは請け負わせてはならない。

ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

(委託業務の調査等)第4条 委託者は、必要があると認めたときは、委託契約の履行状況について調査を行い、または報告を求めることができるものとする。

(業務内容の変更)第5条 委託者は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、または、委託業務を一時中止させることができるものとする。

この場合において、委託金額または履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して決めるものとする。

(履行期間の延長)第6条 受託者は、受託者の責に帰することができない理由により履行期間内に委託業務を完了できないことが明らかなときは、委託者に対しその理由を付し、履行期間の延長を求めることができるものとする。

その延長日数は委託者と受託者とが協議して決めるものとする。

(損害による必要経費の負担)第7条 委託業務の処理により発生した損害賠償(第三者に及ぼした損害を含む。)の経費は受託者が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委託者の指示、その他委託者の責に帰すべき事由により損害が生じたものは、委託者がその経費を負担する。

ただし、その指示等が不適当であることを知りながら委託者に通知しなかったときは、その限りではない。

(検査及び引渡し)第8条 受託者は、委託業務を完了したとき、遅滞なく業務完了届を委託者に提出するものとする。

2 前項の業務完了届は、委託業務の成果に係る報告書をもって代えることができるものとする。

3 委託者は、前項の報告書を受理したときは、これを受理した日から起算して14日以内に委託業務の成果について検査を行うものとする。

4 前項の検査の結果、委託業務の成果について補正あるいは再調査の必要ありと委託者が認めたときは、受託者は遅滞なく当該補正あるいは再調査を行い、再び委託者の検査を受けるものとする。

5 委託業務の成果の引渡しは、前項または前々項の検査に合格したときをもって完了したものとする。

(委託金の支払い)第9条 受託者は、前条の規定により引渡しを行ったときは、委託者に対して委託金の支払いを請求するものとする。

2 委託者は、前項の支払請求書を受理したときは、その受理した日から起算して30日以内に受託者に委託金を支払わなければならない。

(秘密の保持)第10条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(履行期間超過の延滞利息)第11条 受託者の責に帰する理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合は履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算して得た金額(その額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる。)を延滞利息として委託者に支払わなければならない。

(契約の解除)第12条 委託者は、次に掲げる一の理由が生じた場合、この契約を解除することができる。

(1)受託者の責に帰する理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないと認めたとき。

(2)受託者が、この契約に違反し、または、不完全な履行をしたとき。

2 前項の場合、受託者は、委託金の100分の5以上に相当する金額を違約金として委託者に支払うものとする。

(疑義等の決定)第13条 この契約に定めない事項またはこの契約について疑義が生じたときは、その都度五所川原市契約事務規則に定めるところによるほか、委託者と受託者とが協議して決めるものとする。