入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 七戸町中央公園遊具設置工事 |
|---|---|
| 種別 | 工事 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 12 日 |
| 組織 | 青森県七戸町 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 13 日 19:06:12 |
七戸町公告第30号七戸町長 田 嶋 邦 貴1 競争入札に付する事項2 競争入札に参加する者に必要な資格七戸町財務規則(平成17年規則第41号。以下「財務規則」という。)第127条の規定による14,201,000円令和8年5月12日条件付き一般競争入札実施公告 下記の工事については、条件付き一般競争入札により契約を締結しますので、七戸町財務規則第129条の規定により公告します。
七戸町中央公園遊具設置工事 一式記(5)(4) あること。
次の各号に該当することについて、あらかじめ、3に定めるところにより審査を受けた者で予定価格(税込み) (7)工 種七戸町中央公園遊具設置工事上北郡七戸町字 中野 地内土木一式工事契約書取り交わしの翌日から令和8年9月30日まで七戸町建設業者等指名停止要領(平成17年12月1日実施。以下「指名停止要領」という。)七戸町内に本店を有すること。
政令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
工 期工事概要第18号 (1)(2)工事番号工 事 名工事場所(6)(5)(1)(3)(2)に基づく措置を、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時(4)七戸町建設業者工事施工能力審査規則(平成17年規則第112号)第9条に規定する等級が(3)一般競争入札に参加できない者でないこと。
土木一式工事B級以上に決定されている者であること。
までの間に、受けていない者であること。
3 資格の審査1部青森県上北郡七戸町字森ノ上131-4 七戸町役場 財政課ア 申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
イ 資格の審査結果については、申請者に対して、別に通知する。
ウ 2に定める資格を認められなかった者は、イの通知を受けた日の翌日から3日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「休日」という。)を除く。
)以内に、書面をもって、その理由の説明を求めることができる。
エ 申請書の提出にかかる費用の負担は、入札参加希望者の負担とする。
オ申請書は、入札参加希望者に無断で他の用途に使用しない。
カ提出された申請書は返却しない。
4 設計図書の縦覧ア イ設計図書に関して質疑がある場合は、 正午までに、書面(様式第6号)ウ設計図書は七戸町のホームページからダウンロードできるが、何らかの事情によりできない場合は、データが入ったUSBメモリを貸し出しする。
提出部数 (2)法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(7)(4)そ の 他 2号。
以下「申請書」という。
)により、審査を受けなければならない。
提出期限(一般書留、簡易書留、特定記録のいずれかによる郵送、または持参による) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、あらかじめ、2に定め令和8年5月22日 正午までに必着とする。
そ の 他労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)及び社会保険(健康保険及び厚生(2)(3)縦覧期間内に設計縦覧確認書(様式第5号)を財政課へ提出すること。
(1)場 所 七戸町役場 財政課により財政課へ提出すること。
令和8年5月26日(3)(日曜日、土曜日及び休日を除く。)(1)年金保険又は船員保険をいう。
)に加入し、かつ、保険料の滞納がないこと。
期 間 令和8年5月12日から令和8年5月27日まで提出場所 る資格を有することについて、次に従い、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第(6)5 現場説明会 無6 入札及び開札の日時及び場所7 入札執行回数 原則として1回を限度とする。
8 入札保証金 免除する9 契約保証金10 契約の締結落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約を締結するものとする。
ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。
落札の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当該落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。
11 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者に決定する。
ただし、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又は当該者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。
(2)(2)(1)10時05分 日 時ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
場 所保証金を納付させ、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供させるものとする。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
(1) 令和8年5月28日 (木)七戸町役場本庁舎 2階 第1・2会議室 を締結したとき。
契約金額の10分の1(契約金額が200万円を超えない場合にあっては、100分の5)以上の契約イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関との間に履行保証委託契約12 入札条件七戸町財務規則に定める入札者心得書を遵守すること。
入札参加者は、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(設計図書(建築・営繕工事等にあっては、数量公開における内訳書)に規定する工事内容の数量及び金額を示したものをいう。
)を提出すること。
13 入札書記載金額等落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として次のように記載すること。
備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
14 その他入札の無効 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
本件は、最低制限価格制度対象工事である。
15 担当〒039-2792 青森県上北郡七戸町字森ノ上131-4七戸町役場 財政課電話 0176-68-2117(直通) ファクシミリ 0176-68-2804(2)(1)(1)(1)(2)(2)様式第2号(第6条関係)年 月 日七戸町長 様印担当者氏名連絡先電話1 工事番号2 工 事 名3 工事場所4 経営事項審査の総合評定値点5 配置予定技術者法令による資格等(資格取得年及び登録番号)項 目氏 名生 年 月 日(年齢)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 条件付き一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係書類を添えて主任技術者下記のとおり申請します。
記監理技術者年 月 日生 年 月 日生 ( 歳) ( 歳) 代 表 者 氏 名住 所商号又は名称6 同種工事の施工実績□ 単 体□ 共同企業体(出資比率 %)添付書類1 直近年度の経営事項審査の総合評価値通知書の写し2 当該技術者の国家資格者証又は監理技術者資格者証(両面)の写し3 同種工事の契約書の写し又は工事履行証明書4 次のいずれかの写し(監理技術者資格者証を添付する場合は不要)(1) 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書(2) 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書5 直近期の労働保険料の領収書及び直前の社会保険料の領収書の写し6 直近期の法人税、消費税及び地方消費税の領収書の写し7 同種工事を共同企業体で施工した場合は、協定書の写し注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。
工 事 名工 事 概 要受 注 形 態工 期契 約 金 額施 工 箇 所発 注 者 名(4) 所属会社の雇用証明書(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの)様式第3号(第7条関係) 七財第 号年 月 日様七戸町長 印 貴社から申請のあった下記工事の条件付き一般競争入札参加資格の審査結果について、下記のとおり通知します。
1 第号2 3 令和 年 月 日4 有 ・ 無5 入札参加資格がないと認めた理由6 令和 年 月 日( ) 時まで工 事 番 号条件付き一般競争入札参加資格審査結果通知書記入 札 公 告 日工 事 名不服申立期限入札参加資格様式第4号(第7条関係)年 月 日七戸町長 様印 下記工事の入札参加資格審査結果に、不服を申し立てます。
1 2 3 不服のある事項及びその根拠注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。
工 事 番 号工 事 名住 所商号又は名称代 表 者 氏 名条件付き一般競争入札参加資格審結果不服申立書記様式第5号(第9条関係)年 月 日七戸町長 様印 下記工事に係る設計書について、閲覧いたしました。
第 号印※縦覧期間中、必ず財政課へ提出してください。
注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。
記工 事 番 号工 事 名閲 覧 者 氏 名商号又は名称代 表 者 氏 名縦 覧 設 計 確 認 書様式第6号(第10条関係)年 月 日七戸町長 様印第 号 下記のとおり質問しますので回答ください。
※質疑事項がある場合のみ、その旨記入し、公告に定める期日までに財政課へ提出してください。
注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。
質 疑 応 答 書商号又は名称工 事 名記質 疑 事 項 回 答 内 容工 事 番 号代 表 者 氏 名
表紙位置図本文入札書比較価格,¥,12910000,円,予定価格(消費税含),¥,14201000,円,入札書比較価格は、税抜き金額,建設リサイクル法対象 建設工事,電子縦覧対象工事,令和,8,年度,工事番号,第,18,号,七戸町中央公園遊具設置工事,特記仕様書,上北郡七戸町字 中野 地内,七戸町,七戸町中央公園遊具設置工事,位置図S=1:50,000,早着・翌債を選択,←該当する場合,←該当する場合は適宜記載してください。
,←該当する場合,←該当する場合,←該当する場合,←該当する場合,第1条 適用範囲, 本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。
,第2条 施工条件明示, 下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。
,明示事項,内容,1.工程関係,1.工事日数又は工期,工期,令和,8,年,9,月,30,日,まで,工事日数,日間,この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。
,7月~9月を1日でも含む場合は、標準工事日数に5日追加した工期設定としてください。
,この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている,この工事は、年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。
,この工事は、「余裕期間制度」を適用する。
,実 工 期,日間,余裕期間,契約締結の翌日から,日以内,留意事項, 受注者は現場着手日報告書(別紙様式)を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。
,2.週休2日の確保,本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html,週休2日確保工事の実施方式,週休2日の確保に係る費用の計上,✔,発注者指定型(現場閉所),当初,変更,計上している費用,第2回変更以降の場合は「当初」「変更」を「前回」「今回」とするなど適宜記載を変更してください。
,発注者指定型(交替制),月単位の4週8休を想定した経費補正,受注者希望型*,✔,通期の4週8休を想定した経費補正,発注者指定型(完全週休2日),費用の計上を行っていない,対象外,←4週8休未満の補正などの場合に使用します,*:発注後、実施内容を協議すること,対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。
,当初から判明している期間の他、協議により考慮した期間と日数を記載します。
例:令和x年x月x日からxx日にかけての豪雨に伴う臨機の措置(10日間),3.影響を受ける他の工事及び制約の有無,他工事の名称,発注者等名,影響を受ける箇所,期間,~,~,~,時間帯,工種,制約内容,その他,~,~,~,4.施工時期・時間、施工方法制約の有無,制約の要因,工種,時期,時間帯,制約の内容,~,~,~,~,~,~,5.関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無,関連機関名称,協議内容,成立見込時期,制約箇所,制約内容,6.関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無,関係機関名称,影響を受ける箇所,影響を受ける期間,影響を受ける内容,~,~,~,~,7.地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無,地下埋設物・埋蔵文化財名称,管理者の名称,事前調査の時期,移設時期,明示事項,内容,2.ICT及びBIM/CIMの活用,1.ICT施工の実施,本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
,なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html,対象工種及び費用の計上,発注者指定型,受注者希望型,工種,費用の計上,当初,変更,-,✔,"土工(土工・土工(1,000m3未満)・小規模土工)",無,"←1,000m3以上は受注者希望型、発注者指定型は3,000m3以上",※,※,作業土工(床掘),-,-,-,法面工,-,←法面工~河川浚渫工は全工事「-」でOK,※,※,付帯構造物設置工,-,-,-,擁壁工,-,-,-,地盤改良工,-,-,-,基礎工,-,-,-,河川浚渫工,-,-,✔,舗装工,無,"←500m2以上は受注者希望型、発注者指定型は3,000㎡以上",-,-,舗装工(修繕),-,-,-,構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台),-,-,-,コンクリート堰堤工,-,上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。
,※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。
,3次元設計データの有無,施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲,記載例),有,3次元データは作成していないため、新たに作成する必要がある。
,有:,詳細設計業務において完成形状の設計データ(土工及び舗装工)を作成済であり、本工事に合わせた修正が必要である。
,✔,無,無:,3次元データは作成していないため、新たに作成する必要がある。
,その他,その他:,【 ○を修正する 】 現在、別途発注業務において作成中であり、○月頃の提供を見込んでいる。
,アンケート調査への協力について, 以下のいずれかに該当する場合は、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。
, 回答時期は、現場作業完了後とする。
, ・発注者指定型または受注者希望型の対象となっている場合, ・上記以外の工事において、受注者の希望によりICT活用工事を実施した場合,アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから専用サイトにアクセスして回答すること。
,https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591,2.BIM/CIMの活用,本工事におけるBIM/CIMの活用は、第6条に記載のとおり。
,3.用地関係,1.工事用地等の未処理部分の有無,未処理の箇所,影響を受ける範囲,影響を受ける工種,取得見込時期,2.工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無,復旧が必要な場所,復旧が必要な範囲,復旧条件,復旧完了予定日,3.工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無,借地の場所,借地の面積,借地の期間,使用条件,復旧方法,~,~,~,4.仮設ヤード指定の有無,指定の場所,指定の面積,使用期間,使用条件,復旧方法,~,~,~,4.公害関係,1.公害防止に伴う制限の有無,公害の種別,対象工種,内容,作業時期,その他,~,~,~,2.水替・流入防止施設の必要性の有無,対象工種,場所,施工方法,施工期間等,3.濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無,対象工種,処理内容,処理条件,期間,4.事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか,懸念事項・範囲,調査の内容,調査の実施時期,報告書の有無,明示事項,内容,5.安全対策関係,1.交通安全施設等の指定の有無,施設の種類,対象工種,設置期間,施設の内容等,2.近接施工の有無,施設の名称,管理者,範囲,協議状況,条件・制限等の内容,3.防護施設必要性の有無,危険要因,施設の種類・名称,施設の規格,設置期間,4.保安設備、保安要員配置の指定の有無,保安設備・保安要員,対象工種,配置場所,規格・規模,設置期間及び時間帯,5.発破作業等制限の有無,制限される範囲,制限の内容,制限される期間・時間,その他,6.有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無,危険要因,対象工種,施設の規格・規模,6.工事用道路関係,1.搬入路としての一般道路指定の有無,搬入経路,使用期間,使用時間帯,制限の内容,~,~,~,~,使用中の管理の内容,使用後の補修の内容,2.仮設道路設置の有無,設置場所,規格・構造,安全施設設置区間,安全施設の内容,~,~,維持補修の内容,工事終了後の処置,7.仮設備関係,1.指定仮設の有無,仮設物の名称・規格,数量,設置期間,条件等,~,~,~,2.部分指定仮設の有無,仮設物の名称・規格,数量,設置期間,条件等,~,~,~,3.他の工事への引渡しの有無,仮設物の名称・規格,引渡し工事名,引渡し時期,条件等,4.引継ぎ使用の有無,仮設物の名称,設置工事名,設置工事施工者,引継ぎ時確認事項,引継ぎ時期,条件等,5.構造及び施工方法指定の有無,仮設物の名称,仮設物の規模,使用材料,施工方法,6.設計条件指定の有無,仮設物の名称,設計条件,その他,明示事項,内容,↓【記載例】,8.建設副産物関係,1.建設発生土の搬出,本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。
なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。
,搬出先の情報,名称等,工事名等を記載,所在地,大字まで記載,管理者,運搬距離,ルート検索上の距離+必要に応じて場内の距離,搬出する土砂,土質区分,コーン指数により判断します。
発生土利用基準を参照してください。
,搬出量(m3)*,利用用途,埋戻し等も盛土利用に含まれます。
,法規制等の有無,盛土規制法,該当の有無,現在、規制区域はありませんが、令和7年度頃から「該当有」の土地が発生します,許可・届出,許可番号等,土地所有者等の同意,公共ストックヤード・公共用地等はその他(同意不要)と記載,土壌汚染対策法,その他法令等,設計上の取扱い,A指定処分:最初から搬出先が決まっている場合 B指定処分:変更を前提としている場合,搬出時期,その他条件,搬入する時間帯や搬出先での施工方法の指定等がある場合は記載,*搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。
,2.建設発生土の搬入,本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。
なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。
,搬入元の情報,名称等,工事名等を記載,所在地,大字まで記載,管理者,運搬距離,ルート検索上の距離+必要に応じて場内の距離,搬入する土砂,土質区分,コーン指数により判断します。
発生土利用基準を参照してください。
,搬入量(m3)*,利用用途,埋戻し等も盛土利用に含まれます,搬入時期,その他条件,搬入する時間帯や搬出先での施工方法の指定等がある場合は記載,*搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。
,3.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無,種別,減量化の内容,再利用の方法,その他,4.建設廃棄物の有無, 下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。
実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
,種別,発生量,運搬距離,最終処分場所在地,その他,所在地は市町村名までの表記とする,5.建設副産物の有無, 下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。
実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
,種別,発生量,運搬距離,再生処理施設所在地,その他,所在地は市町村名までの表記とする,6.再生資材利用の有無,再生資材の名称,規格,使用箇所,7.産業廃棄物税計上の有無,本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること,有:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している,無:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する,明示事項,内容,9.工事支障物件等,1.占用物件等の工事支障物件の有無,支障物件名,管理者名,場所,協議の状況,移設時期,工事方法,条件等,2.占用物件工事との重複施工の有無,占用物件名,管理者名,重複する工種,重複する期間,対応内容,~,~,~,10.薬液注入関係,1.薬液注入工事の有無,設計条件,工法区分,材料種類,施工範囲,削孔数量,削孔延長,注入量,注入圧,その他,2.周辺環境影響調査の有無,調査項目,採取地点,採取回数,報告書の有無,11.その他,1.工事用資機材の保管及び仮置きの有無,種類,数量,保管・仮置き場所,期間,~,~,~,保管方法,積込・運搬方法,2.工事現場発生品の有無,品名,数量,引渡し場所,引渡し時期,運搬距離, ,3.支給材料及び貸与品の有無,品名,数量,構造・規格等,引渡し場所,返納場所,使用目的・箇所,条件,引渡し時期,その他,4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無,工事番号,工事名,場所,※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。
,5.各種調査の有無,調査名称,内容,その他,※共通仕様書に基づき協力すること,明示事項,内容,11.その他,6.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無,工種等,検査時期,その他,7.中間検査の有無,工種等,検査時期,その他,8.部分引渡しの有無,指定部分,引渡し時期,9.部分使用の有無,使用箇所,使用期間,その他,~,~,~,10.工事現場の現場環境改善,本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html,現場環境改善の実施について,現場環境改善費の計上方法,当初,変更,当初,変更,対象,✔,率計上,✔,対象外,積上げによる計上,-,計上していない,発注者による実施内容の指定,実施項目,指定の有無,指定する内容,仮設備関係,無(任意),安全設備関係,無(任意),営繕設備関係,無(任意),地域連携,無(任意),11.その他,11.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無,材料名,工事段階,備考,12.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無,材料名,工事段階,備考,13.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無,材料名,工事段階,備考,14.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無,工種名,工事段階,備考,15.工事調整会議開催の有無,工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。
,16.地盤情報登録の有無,本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。
詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ (https://ngic.or.jp/)参照のこと。
,11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用, 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。
なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする(Aグループのみ)。
,【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】,Aグループ,特段の理由がない限り、優先使用に努める。
,Bグループ,試験的な使用等、積極使用に努める。
,※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。
,製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の環境政策課ホームページに掲載しています。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html,11.その他 - 18 1日未満で完了する作業の積算,(1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。
,(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
,(3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合 ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合,(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。
実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
,11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更, 次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
,資材名,規格,調達地域等,本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html,11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更,1.本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
,営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。),労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用,2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
,3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
,4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
,5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
,6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
,7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
,8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
,本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html,11.その他 - 21 快適トイレの導入について,(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基・月)との差額を計上できるものとする。
,(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①~⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。
⑫~⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
,●快適トイレに求める標準仕様 ①洋式便座 ②水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む) ③臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること) ④容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること) ⑤照明設備(電源がなくても良いもの) ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)●快適トイレとして活用するために備える付属品 ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置) ⑩鏡付きの洗面台 ⑪便座除菌シート等の衛生用品●推奨する仕様、付属品 ⑫室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上) ⑬擬音装置 ⑭着替え台(フィッティングボード等) ⑮フラッパー機能の多重化 ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備 ⑰小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場),(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。
(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変更時に計上するものとする。
,"(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。
",(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。
,(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。
,快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。
,https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html,11.その他 - 22 施工箇所が点在する工事の積算方法について,※『○○地内(施工箇所○○、○○)、△△地内(施工箇所○○)、□□地内(施工箇所○○)』の部分には共通仮設費及び現場管理費を個別に積み上げる地区及び橋梁名等を記載する。
,1.本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『○○地内(施工箇所○○、○○)、△△地内(施工箇所○○)、□□地内(施工箇所○○)(以下、対象地内という)』毎に共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事」である。
,2.詳細については、「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。
,11.その他 - 23 落橋防止装置等への対応,1.溶接種別の確認等, 受注者は、落橋防止装置、変位制限装置(以下、「落橋防止装置等」)の設計図書における溶接記号に疑義が生じた場合には、土木工事共通仕様書「第1編 第1章 第1節 1-1-3 設計図書の照査等 第2項」に準ずるものとする。
②受注者は、検査を外注する場合には、当該工事の製作会社に所属せず、かつ、当該工事の品質管理の試験(社内検査)を行っていない第三者の検査会社と直接契約を行うものとする。
③内部きずの検査について、非破壊検査を行う者は、試験の種類に応じたJISZ2305(非破壊試験-技術者の資格及び認証)の資格を有した者であること。
なお、資格証明書(写)を施工計画書に添付するものとする。
④落橋防止装置等における完全溶込み溶接継手における超音波探傷試験の非破壊試験検査は全数を対象に溶接継手全長の検査を行うものとする。
,3)溶接施工について,①受注者は、溶接工程において、開先加工、裏はつりの作業状況を自ら記録し、記録書の写しを監督職員に提出するものとする。
なお、当該分野についてISO9001 を取得している製作会社(登録範囲に鋼構造物の製作や製造等を含むもの)及び検査会社(登録範囲に超音波探傷試験検査を含むもの)を利用する場合は当該記録を同製作会社に行わせることができる。
②受注者は、溶接管理技術者及び溶接技能者の資格証明書(写)を施工計画書に添付するものとする。
,4)抜き打ち非破壊試験検査について,本工事は発注者による抜き打ち非破壊試験検査を実施することがある。
よって、受注者は、受注者自身或いは第三者の検査会社による非破壊試験検査実施後、結果について速やかに監督職員に報告するものとし、塗装等の実施については監督職員の承諾を得るものとする。
また、上記の抜き打ち非破壊試験検査で不合格となった場合、受注者は落橋防止装置等の完全溶込み溶接継手全てにおいて、改めて、受注者自身或いは第三者の検査会社による非破壊試験検査を実施し、その結果を監督職員に報告するものとする。
,5)溶接施工、非破壊試験検査を外注する場合は、施工体制台帳に記載するものとする。
,3.検査等に合格した場合における瑕疵担保の取扱い,検査(完成検査、指定部分完了検査、出来形検査(既済検査)、中間検査)、段階確認、落橋防止装置等を対象とした抜き打ち非破壊試験検査に合格しても、後に施工不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。
,第3条 設計変更の手続, 設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 県土整備部)によるものとする。
,第4条 使用材料の品質規格等, 設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。
,(1) 植生工材料, 種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
,(参考),100m2,当り,名称,規格・寸法・材質,数量,単位,備考,トールフェスク,0.78,kg,オーチャードグラス,0.22,kg,クリーピングレッドフェスク,0.14,kg,めどはぎ,0.05,kg,よもぎ,0.03,kg,やまはぎ,0.02,kg,肥料 高度化成,NPK 15-15-15,18.00,kg,ファイバー類,24.00,kg,(2) 河川景観に配慮したコンクリートブロック, 本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。
,勾 配:,1,:,設計流速:,m/s,(3) その他,材料名,規格・寸法・材質,適用工種,備 考,第5条 余裕期間制度,(1), 特記仕様書第2条において余裕期間制度の適用が明示されている場合、受注者は以下により現場着手日の設定等を行うものとする。
,(2), 受注者は「現場着手日報告書」を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
ただし、工期末は、次年度末日を超えてはならない。
,(3), 現場着手日までの期間は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。
,(4), 契約締結の日から現場着手日の前日までの現場の管理は、発注者の責任において行うものとし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等を行ってはならない。
ただし、現場に搬入しない資材等の準備は、受注者の責任により行うことができる。
,(5), 詳細は、整備企画課ホームページに掲載されている「余裕期間制度の実施要領」による。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/yoyuukikan.html,第6条 BIM/CIMの活用について(発注者指定型・費用計上あり), 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、以下の内容について3次元モデルを活用するものとする。
,(活用の目的及び実施内容を記載),←第6条は該当するものを選択,(発注者指定型・費用計上あり)(発注者指定型・費用計上なし)(受注者希望型)の3パターン, 当初積算では、以下を想定して費用を計上したものであり、変更が生じた場合は設計変更の対象とする。
,,(見積聴取の際に設定した仕様を記載), なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。
受注者の希望により実施する場合の費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。
, 「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html,第6条 BIM/CIMの活用について(発注者指定型・費用計上なし), 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、以下の内容について3次元モデルを活用するものとする。
,←第6条は該当するものを選択,(発注者指定型・費用計上あり)(発注者指定型・費用計上なし)(受注者希望型)の3パターン,(活用の目的及び実施内容を記載), なお、当初積算では実施にかかる費用は計上していない。
工事受注後、打合せ等により目的、活用内容及び仕様等を決定し、発注者が必要と認めたものについて変更時に費用を計上する。
, なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。
, 「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html,第6条 BIM/CIMの活用について(受注者希望型), 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により3次元モデルを活用できるものとする。
,←第6条は該当するものを選択,(発注者指定型・費用計上あり) (発注者指定型・費用計上なし) (受注者希望型)の3パターン, 3次元モデルの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。
, 費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。
, 「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html,第7条 排出ガス対策型建設機械, 排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。
,第8条 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて,1 建設副産物情報交換システム(COBRIS)の活用, 全ての工事は、建設副産物情報交換システム(以下、「COBRIS」という。)の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにCOBRISにデータの入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
,2 建設発生土の搬出に係る事前確認, 受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。
,3 再生資源利用(促進)計画書の作成, 共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、COBRISを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。
なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。
,4 再生資源利用(促進)計画書等の掲示, 受注者は、3において作成した再生資源利用(促進)計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
,5 建設発生土の運搬を行う者に対する通知, 受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を通知しなければならない。
,6 建設発生土に係る受領書の交付, 建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。
また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。
,7 再生資源利用(促進)実施書の作成, 共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、COBRISを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。
,8 作成書類の保管, 受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用(促進)実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。
,第9条 その他の特記事項, 本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。
,特記事項,特記事項の内容,低入札調査契約, 低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事打合簿を監督員へ提出すること。
また、 施工検査(工事段階検査………各工種)の実施について、施工計画書を基に打ち合わせをする。
,法定外労災保険の契約, 受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。
保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
,工事情報共有システムについて, この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。
なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることができる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
工事情報共有システム利用基準 <整備企画課HP> ,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html,工事書類の標準化, 「土木工事共通仕様書(様式集)」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。
ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。
<整備企画課HP> ,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html,遠隔臨場による施工検査等, 本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。
建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部 <整備企画課HP>,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html,施工体制の自己点検, 受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式を監督職員に提出するものとする。
<整備企画課HP>,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について,(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第12条第1項の規定による説明(書面の様式については監督職員の指示による)については、落札者は契約前に当該報告を監督職員に対して行うものとする。
落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。
,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について,(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第18条第1項の規定による報告(書面の様式については監督職員の指示による)については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。
,「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について, 認定リサイクル製品を使用する場合は、様式(28)に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。
,伐木・抜根材の有効利用, 伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供するので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて集積し、整然と保管すること。
伐木・抜根材の発生情報を各地域整備部のホームページから公表するので、樹種・部位別の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管状況写真を提出すること。
引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。
,石綿障害予防規則に基づく工事, 石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。
また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。
,完成検査申請等, 完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。
,青森県県土整備部請負工事成績評定要領第4条5項について,(請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。) 受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により提出できる。
,暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務, 受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
,舗装工事における工事記録の作成, 青森県が管理する道路(道路法に基づく道路)について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等(作成要領や提出様式の電子データ)の提供を受けること。
,←道路工事の場合に表示 ↓橋梁補修工事の場合に表示,対策工事報告書の作成, 青森県橋梁アセットマネジメント運営マニュアル(案)に定める対策工事報告書(様式1,2,3)を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等(提出様式の電子データ)の提供を受けること。
,←橋梁補修工事の場合に表示,ワンデーレスポンスの実施について 本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
,ウィークリースタンスの推進について 本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
1.打ち合わせ時間の配慮打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
2.資料作成依頼の配慮資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
3.ワンデーレスポンスの再徹底問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
,青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。
対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、写真管理基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
3.小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
,「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて,1.現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等(1)現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。
ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
(2)青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8 cmを12cmと読み替える。
※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書(参考資料)「レディーミクストコンクリート標準使用基準(土木工事)」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。
2.品質確認について スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。
スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書(施工編)」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。
,第10条 提出書類,(1),契約書に基づいて必ず提出する書類,提出区分,名称,提出期日,部数,条項,備考,〇,工事工程表,契約締結後14日以内,1,部,3条,〇,現場代理人等通知書,着工時,1,部,10条,連携部,経歴書,着工時及び変更時,1,部,10条,〇,工事履行報告書,毎月1回監督職員の指定する日,1,部,11条,毎月1部提出のこと,〇,完成届,工事完成の日から5日以内,1,部,31条,〇,引渡書,工事完成検査合格後,1,部,31条,〇,請求書,工事完成検査合格後,1,部,32条,(2),契約書に基づいて必要に応じて提出する書類,提出区分,名称,提出期日,部数,条項,備考,請負代金内訳書,契約締結後14日以内,1,部,3条,3条(A)(B)適用の場合,〇,現場代理人等変更通知書,必要の都度,1,部,10条,材料確認書,必要の都度,1,部,13条,確認・立会依頼書,必要の都度,1,部,14条,支給品受領書,引渡しの日から7日以内,1,部,15条,貸与品借用(返納)書,引渡しの日から7日以内,1,部,15条,工期延期届,必要の都度,1,部,21条,監督職員,全体スライド条項に基づく請負代金額の請求について,必要の都度,1,部,25条,監督職員,全体スライド条項に基づく請負代金額の協議について,必要の都度,1,部,25条,監督職員,天災その他の不可抗力による損害の通知について,必要の都度,1,部,29条,監督職員,天災その他の不可抗力による損害額の請求について,必要の都度,1,部,29条,監督職員,指定部分完成届,指定部分完成の日から5日以内,1,部,38条,監督職員,指定部分引渡書,指定部分完成検査合格後,1,部,31条,監督職員,工事の部分使用について,必要の都度,1,部,33条,監督職員,出来形検査請求書,必要の都度,1,部,37条,(3),仕様書に基づいて必ず提出する書類,提出区分,名称,提出期日,部数,条項,備考,〇,工事打合簿,必要の都度,1,部,第1編1-1-7,〇,再生資源利用計画書,着工前及び必要の都度,1,部,第1編1-1-19,〇,再生資源利用促進計画書,着工前及び必要の都度,1,部,第1編1-1-19,〇,再生資源利用実施書,工事完成後速やかに,1,部,第1編1-1-19,〇,再生資源利用促進実施書,工事完成後速やかに,1,部,第1編1-1-19,〇,工事写真,工事完成の日から5日以内及び必要の都度,部,第1編1-1-19,工事写真全部(CD-R),1,部,着工前・完成のみ,〇,施工管理図表,工事完成の日から5日以内及び必要の都度,1,部,第1編1-1-24,(4),仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類,提出区分,名称,提出期日,部数,条項,備考,〇,施工計画書,着工前及び必要の都度,1,部,第1編1-1-5,※1,〇,施工体制台帳施工体系図,下請負契約締結後速やかに,1,部,第1編1-1-11,支給品精算書,工事完成時(完成前に精算可能な場合はその時点),1,部,第1編1-1-17,現場発生品調書,引き渡し時,1,部,第1編1-1-18,火薬類使用計画書,着工前及び必要の都度,1,部,第1編1-1-28,非火薬品(破砕薬)含む,〇,事故報告書,発生時,1,部,第1編1-1-30,〇,建設業退職者共済組合掛金収納書(発注者用),契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内,1,部,第1編1-1-41,監督職員,施工検査確認書,必要の都度,1,部,第3編1-1-5,"※1 請負金額1,000万円以上。
(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)",https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html,http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/sekisanhouhou_sikou_h26.html,http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/sekisanhouhou_sikou_h26.html,http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/sekisanhouhou_sikou_h26.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html,https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/yoyuukikan.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html,https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html,&C- &P -,
本01_1本工事費内訳書(本01),工事名,七戸町中央公園遊具設置工事,事業区分,公園緑地整備・改修,工事区分・工種・種別・細別,規格,単位,数量,単価,金額,数量・金額増減,摘要,施設整備,式,1.000,0, 遊具設置工 ,式,1.000,0, 遊具設置工 ,式,1.000,0, 製品 ,TB-18078(トットビルダーどうぶつたちのとりで),基,1.000, 搬入 ,基,1.000, 組立据付工 ,基,1.000, 基礎工 ,式,1.000,直接工事費,式,1.000,共通仮設,式,1.000,0, 共通仮設費(率計上) ,式,1.000,純工事費,式,1.000, 現場管理費 ,式,1.000,工事原価,式,1.000, 一般管理費等 ,式,1.000,工事価格,式,1.000,0,消費税額及び地方消費税額,式,1.000,0,工事費計,式,1.000,0,
事務連絡参 加 者 各 位 七戸町財政課入札執行に関する補足説明について いつもお世話になっております。
今回執行の入札について若干の補足をしますのでご確認をお願いします。
ご不明な点は下記担当までご連絡ください。
1.縦覧設計確認書及び質疑応答書の提出について 縦覧設計確認書及び質疑応答書は、特記仕様書に定めのない場合は縦覧期間最終日の前日(土・日・祝日にあたる場合はその前日)の正午までに財政課へ提出してください。
ただし、質疑応答書は、質疑がある場合のみ提出してください。
【提出方法】持参又は郵送等により提出してください。
※ 前日までにFAXし、入札当日に原本持参でも可。
2.委任状の提出について 入札当日、代表者以外の方が入札に参加する場合は、委任状を持参ください。
3.入札書について 入札は、消費税抜きの金額を記入してください。
入札は、入札書を封筒に入れて入札箱へ投函します。
(封かんは、しない)4.内訳書の提出について 内訳書は、入札と同時の提出となります。
別紙「工事費等内訳書の取扱いについて」を熟読の上、内訳書提出の際には十分留意してください。
(内訳書の合計金額(税抜)と入札金額は一致しなければなりません。
)5.入札辞退について条件付き一般競争入札参加資格審査申請書を提出した後に、入札を辞退する場合は入札執行前までに辞退届(任意様式)を提出してください。
6.入札書等の様式について契約書及び約款の様式は、町ホームページに掲載しています。
http://www.town.shichinohe.lg.jp/jigyo/nyuusatsu/download/kensetsu.html『お問い合わせ先』〒039-2792青森県上北郡七戸町字森ノ上131-4七戸町役場 財政課 澤田TEL 0176-68-2117 FAX 0176-68-2804E-mail hideki-sawada@town.shichinohe.lg.jp工事費等内訳書の取扱いについて七戸町 財政課 町が行う入札において、工事費内訳書または積算内訳書の提出を求めていますが、平成19年4月1日以降、その取扱いの一部を変更しました。
工事費等内訳書の提出に当たって、以下の事項に注意してください1 工事費等内訳書の内容 工事費等内訳書は、以下により作成してください。
(1) 商号又は名称、代表者氏名、入札案件名(工事(業務)番号、工事(業務)名)及び積算担当者氏名を記載の上、代表者印を押印してください。
委任を受けた者が入札する場合にあっては、代表者氏名のほか、受任者氏名を記載の上、受任者印を押印してください。
なお、氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。
(2) 設計図書(建築・営繕工事等にあっては、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書、建築・営繕業務等にあっては、業務委託仕様書。以下同じ)に規定する工事(業務)内容の項目により、数量及び金額を記載したものとしてください。
(3) 「値引き」等の減額に係る項目は計上しないでください(「値引き」後の金額で積算するなど、設計図書に規定する工事(業務)内容の項目により記載してください。
)。
(4) 工事費等の内訳書の合計金額(消費税抜き)は、入札金額と一致しなければなりません。
(5) 提出に当たっては、欠落、記載誤り、計算誤り等がないか、確認してください。
2 工事費等内訳書の取扱い 工事費等内訳書を提出しない場合、又は工事費等内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札者心得書第6条第6号の入札条件違反した入札に該当し、入札を無効としますので注意してください。
① 入札案件名及び提出業者(入札参加者)名に誤りがある場合(ただし、軽微な誤記を除く。)② 設計図書に規定する工事(業務)内容の項目(工種、数量等)に基づいていない場合③ 数量又は金額が記載されていない場合④ 工事費等内訳書の合計金額(消費税抜き)が入札金額と一致していない場合(「値引き」等の処理(調整)による一致は認めない。
)⑤ 計算が整合していない場合⑥ その他工事費等内訳書の内容が著しく不適当と認められる場合3 その他(1)低入札価格調査制度対象工事における調査基準価格未満の入札があった場合など、調査の必要が生じた場合は、工事費内訳書の内容について説明を求める場合があります。
(2)工事費等内訳書の内容を確認した結果、談合等の不正行為があると疑うに足りる事実を得た場合は、入札を中止することがあります。
縦 覧 設 計 確 認 書令和 年 月 日七戸町長 田 嶋 邦 貴 様 商号又は名称 ○○株式会社 代表者氏名代表取締役 ○○○○ ○印 下記工事に係る設計書について、閲覧いたしました。
記工 事 番 号 第○○号工 事 名 ○○○○○閲 覧 者 氏 名 ○○○○ ○印 印※縦覧期間中、必ず財政課へ提出してください。
質 疑 応 答 書令和 年 月 日七戸町長 田 嶋 邦 貴 様 商号又は名称 ○○株式会社 代表者氏名代表取締役 ○○○○ ○印工 事 番 号 第○○号工 事 名 ○○○○○ 下記のとおり質問しますので回答ください。
記質 疑 事 項回 答 内 容 令和 年 月 日七戸町長 田 嶋 邦 貴 様住所 七戸町字森ノ上131-4商号及び名称 ○○株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ○印委 任 状 今般、都合により ○○○○ ○印印 を代理人と定め下記の入札に対する一切の権限を委任します。
記工 事 番 号第○○号 工 事 名○○○○○工 事 場 所上北郡七戸町字 令和 年 月 日七戸町長 田 嶋 邦 貴 様住所 七戸町字森ノ上131-4商号及び名称 ○○株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ○印 印(代理人 ○○○○ ○印 印)入 札 書金 額百千円 (金額の前に¥を付すこと。)工 事 番 号第○○号 工 事 名○○○○○工 事 場 所上北郡七戸町字 備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
記 入 例業者名及び代表者役職名、氏名を記入の上、押印してください。
設計書類を縦覧した方の氏名を記入し、押印(認印可)してください。
記 入 例(質疑がある場合のみ提出)業者名及び代表者役職名、氏名を記入の上、押印してください。
質疑がある場合はその内容を記入してください。
記 入 例(代表者以外の方が入札に参加する場合)業者名及び代表者役職名、氏名を記入の上、押印してください。
代理人として、入札に参加する方の氏名を記入し、押印してください。
記 入 例業者名及び代表者役職名、氏名を記入の上、押印してください。
代理人として、入札に参加する方の氏名を記入し、押印してください。
入札金額理(消費税抜き)を記入してください。
入札者心得書(競争入札の参加者の資格)第1条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、参加することができない。
2 競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、3年以内で町長が定める期間入札に参加することができない。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。
ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
(一般競争入札参加の申出)第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第1項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金)第3条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)(4) その他町長が確実と認めた担保3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手、小切手の券面金額(4) その他町長が確実と認めた担保 別に定める額4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終った後に還付する。
ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。
5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
6 落札者が契約を契約(仮契約)しないときは、入札保証金は町に帰属する。
(入札等)第4条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。
この場合において、仕様書、図面、契約書案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札者は、入札書を封筒に封入の上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。
3 入札者は、その提出した入札書を書換え、引換え又は撤回することができない。
4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。
6 入札者は、契約担当者等から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、これに応じなければならない。
7 入札者は、郵便入札による場合は、公告又は通知書に示した提出期限までに、公告又は通知書に示した提出場所に到達するように入札書を提出しなければならない。
(入札の辞退)第4条の2 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等に提出しなければならない。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第4条の3 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札に参加する者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。
3 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示してはならない。
(入札の中止等)第5条 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。
(無効の入札)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札(6) その他入札条件に違反した入札(同価入札の取扱い)第7条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札を定める。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金)第8条 落札者は、契約を締結するまでに、契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を出納員又は分任出納員に納付しなければならない。
ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証(3) その他町長が確実と認めた担保3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。
(契約書の取り交わし)第9条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。
ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。
(保証人)第10条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは1件200万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
(契約書(仮契約書)の提出部数)第11条 落札者は、契約書(仮契約書)を2通(保証人を置く場合は3通)契約担当者等に提出しなければならない。