入札情報は以下の通りです。

件名「移動棚等」の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ
種別物品
公示日または更新日2022 年 11 月 9 日
組織秋田県
取得日2022 年 11 月 9 日 19:05:15

公告内容

- 1 -一般競争入札のお知らせ[移動棚等]物品調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、公告する。

令和4年11月9日秋田県知事 佐 竹 敬 久1 入札に付する事項⑴ 購入物品名及び数量移動棚等 1式⑵ 購入物品の仕様等入札説明書(電子入札)及び仕様書による。

⑶ 納入期限令和5年2月10日(金)⑷ 納入場所新複合化相談施設(仮称)2 入札に参加する者に必要な資格⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

⑵ 秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱(以下「入札参加資格要綱」という。)第6条に基づく物品供給業者等登録名簿に登録されていること。

3 資格審査に関する事項⑴ 2⑵の物品供給業者等登録名簿に登録されていない者で、入札への参加を希望するものは、令和4年11月15日(火)までに秋田県物品等調達支払管理システム(電子情報処理組織(競争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。)を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以下「業者管理システム」という。)により秋田県競争入札参加資格申請を行うこと。

⑵ 申請書及び資料は日本語で作成すること。

- 2 -⑶ ⑴の期限までに申請を行わなかった者又は審査の結果、入札参加資格を有すると認められなかった者は、入札に参加することができない。

⑷ 審査の結果は、申請者に通知するとともに、入札参加資格を有すると決定したときは、決定した日の翌日から業者管理システムの物品供給業者等登録名簿に登録するものとする。この場合、入札参加資格の有効期間は当該名簿に登録された日から2年間とする。

4 入札参加の制限入札の公平性を保つため、当該仕様書の作成に直接携わった者は、入札への参加を自粛すること。

5 失格入札参加者は、次の各号の一に該当する場合は入札に参加することができない。

⑴ 第7に規定する納入物品明細書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、入札参加資格要綱第11条第1項に基づく入札参加資格者の決定の取消し又は同条第3項に基づく資格効力の停止を受けているとき。

⑵ 第7に規定する納入物品明細書その他確認書類を提出しなかったとき。

⑶ 第8に規定する入札保証金の納付又は免除に係る手続きがなされなかったとき。

⑷ 正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれのあるとき。

6 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局〒010-8570秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県出納局総務事務センター 物品調達班電話 018-860-2740ファクシミリ 018-860-2726電子メールアドレス buppin@pref.akita.lg.jp⑵ 契約条項、物品購入等競争入札心得(電子入札)、入札説明書の電磁的記録は、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載している。

(http://www.goodsprocure.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay)7 納入物品明細書⑴ 入札参加者は、令和4年11月21日(月)正午までに、契約しようとする物品の明細等を明記した納入物品明細書を見積入札システムにより提出しなければならない。

- 3 -⑵ 納入物品明細書の審査は入札書の受付開始前までに行い、見積入札システムにより結果を表示する。

8 入札保証金⑴ 入札参加者は、入札前に契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上の額の入札保証金を納付し、又はこれに代えて財務規則第160条第2項第1号から第6号までに定める担保を提供しなければならない。ただし、財務規則第162条の規定により次のアからウまでの一に該当する者で、令和4年11月21日(月)までに当該書面を提出し、契約しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の入札保証金を納付させないことができる。

ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写しウ 2の⑵の物品供給業者等登録名簿に登録されている者は、入札保証金免除申請書⑵ ⑴に係る審査に際して説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。

⑶ 入札保証金は、入札終了後直ちに還付するが、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。

⑷ 入札保証金には、利子を付さない。

9 入札⑴ 入札参加者は、令和4年11月24日(木)午前8時30分から11月28日(月)午前9時までの間に、見積入札システムにより入札の手続を行わなければならない。ただし、入札者側のシステム障害等により入札の手続が間に合わない場合で、締切時刻までに連絡があったときは、この限りでない。

⑵ 入力する入札金額は、課税業者であるか免税業者であるかを問わず契約希望金額の110分の100に相当する金額とすること。

⑶ 複数の物品により構成される総価契約における入札金額は、後に個々の物品価格が特定できる金額とすること。

10 入札金額の書換え等の禁止- 4 -入札参加者は、当該入札金額の書換え又は撤回をすることができない。

11 入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。

⑴ 入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 納入物品明細書を提出しない者のした入札⑶ 入札保証金を納付させる場合、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札⑷ 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札⑸ 同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となった者の入札⑹ 談合その他不正行為によって行われたと認められる入札⑺ 前各号に定めるもののほか、入札心得及び説明書等で求めた事項に違反すると認められる入札12 開札及び落札者の決定方法⑴ 開札は、令和4年11月28日(月)午前10時に見積入札システムにより行う。

⑵ 入札執行者は、財務規則第159条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑶ 入札執行者は、落札者を決定したときは、見積入札システムによりその旨を落札者に通知する。

⑷ 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、見積入札システムによるくじ引により落札者を決定する。

⑸ 入札執行者は、開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は原則として2回までとし、入札の期限等は見積入札システムに掲示する。

⑹ 入札執行者は、再度の開札をした結果、落札者とすべき者がいない場合は、最低の価格が予定価格に近似値であり、かつ、改めて入札手続をすることが公共の利益を損なうおそれがあると認められるときは、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をすることがある。

13 契約保証金⑴ 落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付し、又はこれに代えて財務規則第177条第2項第1号に定める担保を提供しなければならない。ただし、財務規則第178条の規定により、ア又はイに該当する者で、当- 5 -該書面を提出し、契約しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の契約保証金を納付させないことができる。

ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写し⑵ 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

14 契約書の提出⑴ 落札者は、入札執行者の契約手続き終了後、見積入札システムより契約書をダウンロードし、当該契約書に記名押印のうえ、落札通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項各号に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を含む。)に契約を締結しなければならない。この場合において、5日目が県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限の日とする。ただし、やむを得ない事由により書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。

⑵ 落札者が前項の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札の効力を失う。

15 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨16 その他詳細は、入札心得及び入札説明書による。なお、仕様書において、確認書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。