入札情報は以下の通りです。

件名住民基本台帳ネットワークシステム秋田県業務端末等機器賃貸借の条件付き一般競争入札の実施について
公示日または更新日2023 年 7 月 27 日
組織秋田県
取得日2023 年 7 月 27 日 19:06:04

公告内容

1秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。令和5年7月27日秋田県知事 佐 竹 敬 久1 入札に付する事項(1)契約の名称住民基本台帳ネットワークシステム秋田県業務端末等機器賃貸借(2)賃貸借の概要仕様書のとおり(3)賃貸借の期間令和5年12月1日から令和10年11月30日までただし、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除できるものとする。この場合、解除により生じた損害の賠償を請求することはできないものとする。(4)賃貸借機器等の設置場所仕様書で指示する場所2 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、問い合わせ先郵便番号010-8570 秋田市山王四丁目1番1号 本庁舎2階秋田県企画振興部市町村課 行政チーム電話番号018-860-1142e-mail:sichoson@pref.akita.lg.jp(2)仕様書の配布方法令和5年7月27日(木)から8月8日(火)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。3 入札執行の日時及び場所令和5年8月25日(金)午前10時秋田県秋田市山王四丁目1番1号 秋田県庁地下1階入札室4 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。2(2)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(4)秋田県情報システム開発等業務に係る競争入札参加資格等に関する要綱第6条の規定に基づく秋田県情報システム開発等業務に係る競争入札参加資格者名簿に登録されていること。(5)競争入札参加資格確認申請期限日から入札日までの期間内において、秋田県からの指名停止措置を受けていないこと。(6)国又は地方公共団体との間で、住民基本台帳ネットワークシステムの機器調達又は保守実績を有すること。(7)本公告に示した物品及び数量を確実に納入し得ること。(8)秋田県税を滞納していないこと。5 入札参加資格確認申請書等の提出(1)入札に参加しようとする者は、添付書類を添えて次により提出しなければならない。① 提出書類入札参加資格確認申請書(様式1)入札保証金の免除申請をする場合は、入札保証金免除申請書(様式7)② 提出期間令和5年7月27日(木)から8月8日(火)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所2(1)に掲げる場所に持参又は郵送による。(2)入札参加資格の審査結果は、令和5年8月10日(木)までに通知する。(3)入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書の提出から落札者決定までの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。6 入札に関する質問及び回答(1)当該入札に対する質問は、住民基本台帳ネットワークシステム秋田県業務端末等機器賃貸借に関する質問書(様式4)により、令和5年8月3日(木)正午までに、2(1)に掲げる場所に持参又はメールにより行うこと。(2)質問書に対する回答は、令和5年8月7日(月)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。(3)入札に関する説明会は行わない。37 入札保証金(1)入札保証金の納付入札者は、見積もった入札金額の100分の5以上の金額の入札保証金を、入札開始時間の前までに納付しなければならない。ただし、銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書、郵便貯金銀行の発行する為替証書の担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。(2)入札保証金の免除次の①又は②の書類を令和5年8月8日(火)までに提出し、審査の結果、免除適当と認める場合は免除する。① 過去2年間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した証(契約書及び支払通知書の写し等)② 県を被保険者とする入札保証保険契約証書8 契約保証金(1)契約保証金の納付落札者は、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を、契約締結の前までに納付しなければならない。ただし、銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書、郵便貯金銀行の発行する為替証書の担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。(2)契約保証金の免除7(2)①に掲げる書類審査の結果、免除となった者と契約する場合、又は県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し、免除適当と認める場合は免除する。9 入札書の提出等(1)提出方法5(2)に掲げる通知を受けた者は、3に掲げる日時及び場所に入札書(様式5)を持参して、入札担当者に提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。なお、代理人が入札を行う場合は、委任状(様式6)を併せて提出すること。(2)入札書に記載する金額入札書に契約期間内における1か月あたりの賃貸借料を記載すること。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

① 入札に参加する資格のない者のした入札② 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札4⑤ 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札⑥ 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札⑦ 委任状を持参しない代理人のした入札⑧ 記名押印を欠く入札⑨ 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札(4)入札又は開札の中止及びこれによる損害に関する事項天災、その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合には、これを中止する。(5)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。10 落札者の決定方法(1)開札は入札参加者又はその代理人が出席のもとで、入札終了後直ちに行う。(2)入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。(3)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者のくじ引きにより落札者を決定する。(4)開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。(5)入札は2回までとし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最後の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の低い者を対象とし、随意契約の交渉を行うことがある。(6)契約書は作成する。11 その他(1)提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。(2)入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用するようなことはしない。(3)入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。(4)落札決定から契約締結までの間において、落札者が4に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。(5)本公告に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令及び秋田県財務規則の定めるところによる。

住民基本台帳ネットワークシステム秋田県業務端末等機器賃貸借 仕様書令和5年7月秋田県 企画振興部1.はじめに(1)契約の名称住民基本台帳ネットワークシステム秋田県業務端末等機器賃貸借(以下「本調達」という。)(2)本書の位置づけ本仕様書に記載された要件は、原則として全て実現するべきものであるが、「住民基本台帳ネットワークシステム秋田県業務端末等機器賃貸借に関する質問書」による回答にて、秋田県企画振興部市町村課がこれを了承した場合は、回答内容を仕様と読み替える。2.調達の目的本仕様書は、住民基本台帳ネットワークシステム業務端末等の賃貸借期間満了に伴う調達であり、新たな機器等(ソフトウェアを含む。以下同じ。)の調達、設定、移行作業及び一部機器の保守作業に関するものである。本調達の遂行に当たっては、新たな機器等が、秋田県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末(サーバ)等と連携し、円滑に稼働するよう留意する必要がある。3.調達の方法(1)調達方法について新たな機器等の調達、設定、移行に必要な作業を一括し、賃貸借で調達するとともに、賃貸借期間中の一部機器の保守についても本調達に含めること。(2)賃貸借期間令和5年12月1日から令和10年11月30日まで4.調達の範囲本調達では、住民基本台帳ネットワークシステム業務端末等の更新のための一連の作業を実施するとともに、新たな機器等へ切り替え後の一部機器の保守を実施すること。(1)機器等更新作業① 本仕様書及び「別紙1 機器等の仕様」に記載のハードウェア・ソフトウェアの調達を実施すること。② 上記で調達した機器等の設定作業(ソフトウェアのインストール・各種環境設定等)を実施すること。③ 新たな機器等での稼動試験及び切り替えに関わる作業を実施すること。④ 稼働中の秋田県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末(サーバ)等と連携して稼動するため、既存機器を含めた試験を実施すること。なお、試験にかかる費用についても本調達に含めること。⑤ 機器等更新にかかる一切の作業を本調達に含むこと。⑥ 詳細な仕様は「別紙2 機器等設定・移行作業の仕様」に定める。(2)移行作業① 現行システムから「アクセスログ検索ツール」、「一括提供機能環境」及び「統合宛名回線連携機能」の移行を実施すること。1② 移行後、本県担当者立会いのもと、動作確認を実施すること。③ 移行にかかる一切の作業を、本調達に含むこと。(3)ハードウェア・ソフトウェア保守調達機器のうち保守対象機器は、「別紙1 機器等の仕様」に記載のとおりとする。なお、詳細な保守の仕様は「別紙3 保守等の仕様」に定める。① 保守期間令和5年12月1日から令和10年11月30日まで保守・ライセンス経費も含むこと。(4)その他上記保守運用に必要な消耗品及び機器に付属する消耗品・備品についても本調達に含めること。5.積算要件(1)「4.調達の範囲」に明示している一切の費用を含む総額を入札金額とする。(2)システム稼動に必要な物品及び作業については、本仕様書の記載に関わらず、賃貸人の負担において提供すること。(3)積算前提① 契約期間を5年とし、賃借費用を月額として積算すること。② 保守費用は月額とし、賃借費用と合わせて入札金額に含めること。ただし、無償保証期間がある場合はこれを考慮し、賃借料を積算すること。③ 機器設置、設定作業、一部機器の保守及び障害回復等に関する一切の経費を賃借費用に含めること。④ 現行システム構築業者との調整、地方公共団体情報システム機構との調整に関する一切の経費を賃借費用に含めること。また、秋田県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末(サーバ)等との連携に当たっては、既存機器の設定変更、動作確認等が必要な場合、現行システム構築業者から見積を取り、賃借費用に含めること。(現行システム構築業者連絡先)日本電気株式会社 秋田支店 TEL:018-863-3773(現行機器リース契約連絡先)NECキャピタルソリューション株式会社東北支店 TEL:022-265-08076.機器等の設置条件賃貸借開始日前日までに本県が指定した設置場所に使用可能な状態で設置すること。7.機器等の仕様及び作業条件(1)機器等の仕様に関する条件① 機器等の構成及び仕様は「別紙1 機器等の仕様」に定める。② 本調達で導入する機器等は、記載している仕様を満たし本県情報通信ネットワーク上で2問題なく動作する機能、性能を有していること。なお、「別紙1 機器等の仕様」に記載されている各機器等の仕様は、特に表記する場合を除き、当該装置一台あたりの要求数を記載している。③ 機器等の機種及びバージョンについては、特に指定のない限り、最新の機種及び最新のバージョンのものを導入すること。④ ソフトウェアについてはライセンスも含めること。ライセンス数については、ソフトウェア利用条件に抵触しないものとすること。⑤ システムの安定稼動及び継続した運用を担保するため、仕様書「備考欄」に指定と記載しているものは、変更することはできない。⑥ 環境負荷、省エネに考慮した製品を導入すること。⑦ 契約終了日までにサポートが終了しない機器等を選定すること。(2)作業に関する条件① 機器等更新作業については、本県担当者の指示に従い、無理のないスケジュールにて実施すること。② 現行システムについては、本県及び現行システム構築業者が運用しているため、機器等更新作業において切り替え時に現行システム構築業者の立会いを実施し、本稼動に万全を期すこと。また、一部機器の保守作業を移行する場合についても、現行システム構築業者との引継ぎを実施すること。上記、現行システム構築業者の立会い、引継ぎの費用及び現行システム構築業者への作業依頼に関わる費用については、本調達に含めること。③ 各作業に関わる責任者及び担当者については、事前に書面にて報告すること。④ 本調達に定める作業内容を十分に理解し、且つ、業務遂行に必要な知識・能力・経験を有する要員を配置すること。⑤ 「アクセスログ検索ツール」、「一括提供機能環境」及び「統合宛名回線連携機能」移行において、現行システム構築業者の支援が必要な場合の費用については、本調達に含めること。⑥ 作業期間中に発生した機器等の障害については賃貸人が対応し、費用についても、本調達に含めること。(3)作業要件① 賃貸借開始日前日まで、適切なSEによる支援作業及びサポートを実施すること。

また、都道府県住民基本台帳ネットワークシステムに精通した要員を配置し、その職及び氏名並びに、国又は地方公共団体の住民基本台帳ネットワークシステムの機器調達及び保守に係る主な経歴を記載した書面を契約後すみやかに提出すること。② 一元的なサポート窓口を開設し、本県へ明示すること。③ 「別紙4 セキュリティの仕様」を熟読し、作業にあたること。(4)その他① 本契約終了後の機器撤去作業に関し、賃貸人は蓄積されたデータの消去、設置場所からの解体、取り外し、荷造り、廃棄物処理を実施すること。なお、データ消去については、消去方法を本県と協議し決定するとともにデータ消去証3明書を発行すること。かかる費用については、本調達に含めること。② 現行システム機器の蓄積されたデータの消去、設置場所からの解体、取り外し、荷造り、廃棄物処理等の撤去作業を実施すること。かかる費用については、本調達に含めること。8.納入に関する条件(1)納入要件① 契約締結日から賃貸借開始日までに、システムの移行を実施し、本県立会いのもと動作確認を行い引き渡すこと。② 必要な設計書、試験報告書等を賃貸借開始日前日までに納品すること。③ 機器更新作業終了後、本県による検査を実施することとする。なお、随時の確認・報告を妨げるものではない。④ 検査に要する経費及び要員等の経費については、本調達に含むものとする。⑤ 検査に合格したときに引渡しが完了したものとする。9.機密保持及び再委託等(1)機密保持賃貸人は、いかなる場合においても本契約中に知りえた情報を他に漏洩してはならない。(2)再委託等① 賃貸人は、本契約の全部を一括して第三者に委任し、請け負わせてはならない。② 賃貸人はその業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下、「再委託等」という。)は、あらかじめ再委託等の相手先、再委託等を行う業務の範囲、再委託等の必要性及び契約金額等について記載した書面を県に提出し、承諾を得なくてはならない。③ 承諾された場合であっても、賃貸人が負担する義務と同等の義務を当該委託先に負わせるものとする。10.その他(1)情報の管理本調達の遂行にあたっての情報管理について、次の点に留意すること。① 本調達に関わる者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。② 本調達に携わる者は、事業の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならないこと。また、その職を退いた後も同様とすること。(2)施行管理に関する要件① 本県は、業務の実施状況、機密情報の管理及び保管状況等について、業務を実施する場所等に立ち入り、定期又は随時にシステム監査を行うことができるものとすること。② 賃貸人は、システム監査の実施に必要な協力を無償で行うこと。(3)遵守すべき主な法令等賃貸人は、本件について、本仕様書、関係する本県の条例及び規則等を熟知し、本県の指示に従い、誠実にこれを履行するものとする。4別紙一覧別紙1 機器等の仕様別紙2 機器等設定・移行作業の仕様別紙3 保守等の仕様別紙4 セキュリティの仕様別紙5 機器更新概念図別紙6 業務端末及び業務プリンタ等の設置場所5別紙1 機器等の仕様各機器の仕様は、次のとおりとし、同等以上の性能を有すること。

(1)業務端末 16台【ハードウェア要件】項 要件 仕様 備考 保守対象1 形状 ・ノート型とすること―2 CPU ・1GHz以上で2コア以上のIntel/AMD製CPU(64ビット)3 メモリ ・8.0GB以上4 ローカルディスク ・220.0GB以上(パーティション別 Cドライブ:140G以上 Dドライブ:80G以上)・Cドライブ(OSブートドライブ)はSSDであること5 システム ファームウェア ・UEFI、セキュア ブート対応6 TPM ・トラステッド プラットフォーム モジュール(TPM)バージョン2.0に対応7 グラフィックス カード ・DirectX 12 以上 (WDDM 2.0 ドライバー) に対応8 ネットワーク ・1000BASE-Tまたは、100BASE-TX対応であること9 外部記憶装置 ・DVDマルチドライブ×1(2層式の媒体も扱えるもの)・データ出力可能なUSBメモリ等の外部記憶装置×1・機器を本体に内蔵すること10 インタフェース ・テンキーパッド×1、マウス×1、(3)照合情報読取装置×1等を同時に接続できるよう、USBポート(2.0準拠)を4ポート以上装備すること11 ディスプレイ ・対角サイズ9インチ以上で8ビット カラーの高解像度(720p)ディスプレイ12 キーボード ・OADG準拠日本語109キーボード13 マウス ・USBマウスであること14 その他 ・構成を実装する上で、必要となるアダプタ類/ケーブル類/電源コード等をすべて含むこと・1台分の再セットアップ媒体を添付すること・セキュリティワイヤー(ダイヤル錠)を添付すること・のぞき見防止フィルターを添付すること・Webカメラがついてないこと・日本電気株式会社製 ESMPRO/DeliveryManager、Yarai、その他地方公共団体情報システム機構から配付されるソフトウェアが、問題なく動作することをメーカに確認すること・環境対応としてエコマークを取得している製品であること・バッテリ駆動時間7時間以上(JEITA2.0準拠)であること6【ソフトウェア要件】項 要件 仕様 備考 保守対象1 OS ・Microsoft Windows 11 Pro 64ビット 指定 ―2 ICカード制御 ・ICカード及びICカードリーダ/ライタの制御が可能なこと ―3 照合情報読取装置制御 ・地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通(株)製 生体認証ミドルウェア[NU461006])を調達すること指定○4 アクセスログ検索ツール ・現行システムに導入されている「アクセスログ検索ツール」の移行を確実に実施すること―5 アプリケーション ・Microsoft Office Professional Plus 2016・「アクセスログ検索ツール」操作端末にインストールすること指定―6 遠隔操作ソフトウェア ・本県が配付するパレットコントロール(株式会社JALインフォテック製)を導入、設定すること指定○7 バックアップソフトウェア ・イメージバックアップをとれること 指定 ○※全てのソフトウェアがオペレーションシステム上で問題なく動作すること※本仕様を実現するために必要なソフトウェアを全て含むこと(各種インタフェースボードを制御するドライバソフトウェアなど(2)業務プリンタ 15台【ハードウェア要件】項 要件 仕様 備考 保守対象1 出力用紙サイズ ・A4片面、A4両面に対応していること―2 解像度 ・600dpi以上・モノクロ3 最大印字速度 ・A4横片面35枚/分以上4 用紙カセット ・1以上とする5 ページ縮小機能 ・「A3→A4」の縮小が可能なこと6 その他 ・LAN接続インタフェースを装備していること・プリンタドライバがMicrosoft Windows 10 Pro 64ビット/Windows Server 2008 R2に対応していること・幅393×奥行399×高さ267mm(突起部含まず)以下であること・ファーストプリントタイムが5.5秒以下であること・業務端末との動作を保証すること7(3)照合情報読取装置 16台【ハードウェア要件】地方公共団体情報システム機構の指定製品とすること。項 要件 仕様 備考 保守対象1USB規格 ・USB2.0準拠○USBコネクタ形状 ・上位装置側:シリーズAプラグ(Standard A)・読取装置側:ミニBプラグ供給電源 ・DC 5V 500mA但し、USBバスパワーから供給すること2 動作環境条件動作環境 ・使用メモリ:OSの推奨値に準拠していること使用環境 ・温度:5~35℃、湿度:20~80%RH(結露がないこと)照明環境 ・自然光(太陽光):3000ルクス以下(照合時)、2000ルクス以下(登録時)かつ、直射日光があたらないこと・蛍光灯:3000ルクス以下(照合時)、2000ルクス以下(登録時)・ハロゲン/白熱灯:700ルクス以下(照合時)、500ルクス(登録時)かつ、光がセンサー面を直射しないこと(4)テンキーパッド 1台【ハードウェア要件】項 要件 仕様 備考 保守対象1 インタフェース ・USB2.0以上に準拠していること― 2 キー ・0~9のキーを有すること3 ケーブル ・0.75m以上有すること8別紙2 機器等設定・移行作業の仕様本県の指示に基づき、以下の作業を実施すること。機器更新概念図は別紙5に示すとおり。1.機器等設置作業(1)機器等は、本県が指定した場所(「別紙6 業務端末及び業務プリンタ等の設置場所」)に納入すること。現行システムの稼働に影響を与えないこと。(2)設置について不明な点が生じた場合は、本県と賃貸人にて協議するものとし、対応について指示を受けること。(3)本仕様書に記載されていない事項であっても、機器等の機能上、具備すべき必要があると認められる場合は、賃貸人の責任において実施すること。(4)他システムと調整する事項が発生した場合は、賃貸人は協力して調整を図ること。2.機器等設定・移行作業本調達は、機器等の供給のみならず、ソフトウェア及びシステムの移行、設定等のSE作業が必要である。本作業に係るSEは、都道府県住民基本台帳ネットワークシステムに精通し、国又は地方公共団体の住民基本台帳ネットワークシステムの機器調達及び保守の経験を有する者を配置すること。作業にあたっては、本県の指示のもと迅速な対応を行うこと。また、本システムを運用するためのソフトウェア等について、問題なく動作することを確認するとともに、導入後に不具合があった場合は、問題なく動作するまで作業及び立会いを実施すること。(1)設計作業① 全体スケジュール及び各作業の詳細スケジュールを作成すること。② 現在の運用環境及び設置環境の調査・確認を行うこと。③ 移行方式の検討・確認を行うこと。④ 各種必要な設計要件をまとめること。⑤ 機器設定パラメータの設計を行うこと。⑥ 移行作業手順の詳細の設計を行うこと。⑦ 現運用に基づいたテスト項目・方法の検討・設計を行うこと。

(2)構築作業① 調達機器等のセットアップ・インストール作業ア パレットコントロール管理端末・本県の指示する業務端末に対するパレットコントロール管理アプリケーションの設定・業務端末の管理情報を含む管理端末の設定イ 業務端末・地方公共団体情報システム機構が作成したソフトウェアの導入・設定作業・遠隔操作による保守作業用アプリケーションの設定(パレットコントロール)・時刻同期、デリバリマネージャ、業務アプリケーションミドルウェア及び業務アプリケーションの疎通確認等、業務端末による業務を正常に実施するための作業の一切を実施すること。また、現行システム内に保存されているデータについて、必要な場合は移行すること(本県に確認すること)。9ウ 業務端末用プリンタ・業務端末へのプリンタ設定・業務端末からのプリンタ動作確認② 単体テスト調達機器等のセットアップ・インストール作業後、動作確認を行うこと。・本県が調達するソフトウェアの単体動作確認・調達機器等におけるネットワーク疎通確認(3)移行作業稼働中の既設代表端末(サーバ)等含む住民基本台帳ネットワークシステムの運用に支障が出ないよう移行を実施すること。① 「アクセスログ検索ツール」移行・現行業務端末から、本県の指示する業務端末への「アクセスログ検索ツール」の移行・動作確認・その他必要な移行後処理② 「一括提供機能環境」移行・現行業務端末から、本県の指示する業務端末への「一括提供機能環境」の移行・動作確認・その他必要な移行後処理③ 「統合宛名回線連携機能」移行・現行業務端末から、本県の指示する業務端末への「統合宛名回線連携機能」の移行・動作確認・その他必要な移行後処理(4)その他・ライセンス登録等が必要なものについては、本県の指示に従い登録申請を実施すること。・都道府県サーバの設定変更が発生する場合、地方公共団体情報システム機構に依頼する文書作成支援を実施すること。3.提出すべき書類次の書類(紙媒体1部、電子媒体1部)を提出すること・機器等設定書・システム構成設計書・試験報告書・調達機器等の「シリアル番号」「プロダクトID」「ライセンスキー」等を一覧にまとめ、Excelファイルで提出すること。10別紙3 保守等の仕様1.概要システムが常に完全な機能を保つように、一部機器の保守作業を行うこと。保守作業にあたっては、地方公共団体情報システム機構、現行システム構築業者との円滑な協力体制を実現すること。2.保守要件次に掲げる作業を賃貸人の責任において確実に実施すること。なお、下記の内容は必須条件であり、このシステムを安定的に運用するために必要な事項は、下記以外の作業についても、県の業務に影響を与えないように配慮しつつ、必要に応じて実施すること。(1)基本要件① 障害時の連絡対応、問診窓口を一本化すること。② 障害切り分け作業を行うこと。他のシステム構築関係業者に起因する障害の場合には、必要に応じ、当該業者への連絡を行うこと。③ 原則としてオンサイトの保守を行うこと。④ 本県からの連絡後、おおむね1時間以内に設置場所に到達できること。⑤ 到着後、速やかに作業開始とするが、回復に長時間(おおむね6時間以上)を要する場合は、県に連絡し指示を仰ぐこと。(2)保守対象「別紙1 機器等の仕様」で保守対象と定める機器 一式(ソフトウェアを含む。)(3)保守時間通常運用時間(月曜日~金曜日8:30~17:30)を原則とする。ただし、障害の内容に応じ県が必要と判断した場合は、上記時間以外でも対応を行うこと。(4)保守内容① 障害箇所の特定(ハードウェア及びソフトウェア)及び原因除去のための適切な対処② 障害回復後の正常動作確認(ハードウェア及びソフトウェア)③ ハードウェア及びソフトウェアの設定及び調整④ 本県職員等の操作者の取扱に起因する障害の場合においては、予防のための指導及び助言(5)完了報告障害時保守における作業が完了した場合、その都度、県に完了報告書を提出すること。(6)保守部品設置から撤去までの間、保守部品(付属品、機器導入時のソフトウェアを含む。)を常時保有するとともに、供給及び調達を保証すること。即時での保守対応が困難な部品がある場合には、あらかじめ県に明示すること。(7)費用負担特段の定めがあるものを除き、保守に要する経費(部品の購入費等)は、あらかじめ契約金額に含めることとする。(8)その他契約期間中に県から各種協力依頼があった場合にはシステムの円滑な稼働に必要な限り迅速に対応すること。11別紙4 セキュリティの仕様1.目的本仕様は、賃貸人が情報資産の管理方法、遵守すべき事項及び判断基準等について定めることを目的とする。2.情報資産情報資産とは、本調達を行うにあたって、本県より提示された情報(紙媒体、磁気媒体、ハードウェアに記録されているデータ等)及び本県より提示された情報をもとに賃貸人が加工した情報のうち個人情報、内部機密情報及び本県が重要と判断したものをいう。3.セキュリティ要件賃貸人は、本調達に際して、情報資産を、故意(盗聴、不正アクセス、改ざん、破壊等)、過失(入力ミス、操作ミス等)、災害(火災、地震等)、盗難、故障等の脅威から守るため、以下のセキュリティ要件を遵守することとする。なお、セキュリティ要件に記載のない事項で、本県が必要と認めた事項については、賃貸人と協議のうえ決定することとする。(1)人的セキュリティ要件① 賃貸人は、予め、相応の知識、技術及び経験を有する者を選抜し、情報セキュリティに関する責任者(以下「責任者」という。)を決定し、本県に報告しなければならない。また、本業務に従事する者(下請けとして受託する事業者も含む。)(以下「従事者」という。)について、その氏名、所属、連絡先、従事場所等を明記した一覧表を作成し、本県に提示しなければならない。なお、責任者及び従事者の変更が発生する場合には、その都度、報告するとともに、従事者一覧については最新のものを再提出しなければならない。② 責任者は、従事者に対して、情報セキュリティを確保するうえで必要な指導、教育を行い、適切にセキュリティ従事者を管理すること。③ 従事者は、個人情報保護など最新の情報セキュリティに関する知識及び技術を得るよう努力するものとする。

④ 責任者及び従事者は、本調達にあたり、問題が発生していないかについて常に確認を行い、機器の異常、情報資産の紛失・流出、不正アクセス及びコンピュータウイルス等の問題が発生した場合には速やかに本県に報告するとともに、問題が拡大するのを防ぐための対策を講じなければならない。⑤ 責任者及び従事者は、常に身分を証明できるものを携帯及び掲示し、求めがあった場合にはこれを提示、明示しなければならない。⑥ 責任者及び従事者は、本業務の従事中及び異動、退職等により業務を離れた場合でも、知り得た情報を秘匿しなければならない。⑦ 不特定の来訪者、業者等に重要な情報資産を見られることが無いようにしなければならない。⑧ 作業を行ううえで賃貸人が準備、使用する端末等の機器は、全て賃貸人が所有する機器と12し、個人が所有する機器は使用してはならない。また、当該機器については、情報漏洩等のセキュリティ上問題のあると考えられるソフト(Winny、Share等のファイル共有ソフト等)がインストールされていないことを予め確認するとともに、作業中においてもインストールしてはならない。(2)物理的セキュリティ要件① 情報資産及び情報資産をもとに加工した情報は、適切に保管しなければならない。② 本県の許可を得ず、情報資産を執務室外に持ち出してはならない。外部の場所に持ち出す情報資産については、運搬方法、利用場所及び利用方法・用途を明確にし、管理簿を設け適切に管理し、使用後は必ず返戻し本県の確認を得なければならない。なお、外部に持ち出した情報資産について、持ち出し後さらに、移転を行う場合には速やかに報告を行い、承認を得ること。③ 情報資産が記録されている端末等の機器は、盗難防止対策のため、適切な措置を施すものとする。④ 重要な情報資産は、本県の許可なく複写、複製してはならない。⑤ 情報資産が不要となった場合は、記録媒体の初期化など情報を復元できないように消去を行ったうえで廃棄しなければならない。重要な情報資産の廃棄は、本県の許可を得ることとし、行った処理について、日時、担当者及び処理内容を記録しなければならない。(3)技術的セキュリティ要件端末等の機器からアクセス権限のない者に情報資産を使用されること又は許可なく電子データを閲覧されることがないように、IDやパスワード等による適切な措置を施すものとする。(4)運用におけるセキュリティ要件賃貸人は、本県による本セキュリティ要件の遵守についての書面及び実地によるセキュリティ監査に全面的に協力すること。13集約センター(業務サーバ、検索サーバ)別紙5 機器更新概念図集約ネットワークファイアウォール庁内ネットワーク:更新対象機器集約NW接続スイッチングHUB業務端末庁内用スイッチングHUB予備機器VPNルータプリンタPalletControl管理PC兼用市町村課プリンタVPNルータ VPNルータ VPNルータプリンタ 業務端末 業務端末旅券担当、地域振興局プリンタ集約NW接続ルータ集約NW接続ルータ庁内用スイッチングHUBスイッチングHUB代表端末14別紙6 業務端末及び業務プリンタ等の設置場所業務端末及び業務プリンタ等の設置場所については、以下のとおりとする。名称 住所 業務端末 プリンタ テンキー企画振興部市町村課秋田市山王四丁目1番1号2 1生活環境部県民生活課旅券チーム秋田市山王四丁目1番1号2 2総合県税事務所課税部秋田市山王四丁目1番2号1 1 1鹿角地域振興局総務企画部地域企画課鹿角市花輪字六月田1番地1 1北秋田地域振興局総務企画部地域企画課北秋田市鷹巣字東中岱76番地の11 1総合県税事務所北秋田支所大館市片山町三丁目14番5号1 1北秋田地域振興局大館福祉環境部大館市十二所字平内新田237番地の11 1山本地域振興局総務企画部地域企画課能代市御指南町1番10号1 1秋田地域振興局福祉環境部潟上市昭和乱橋字古開172番地の11 1由利地域振興局総務企画部地域企画課由利本荘市字水林366番地1 1仙北地域振興局総務企画部地域企画課大仙市大曲上栄町13番62号1 1平鹿地域振興局総務企画部地域企画課横手市旭川一丁目3番41号1 1雄勝地域振興局総務企画部地域企画課湯沢市千石町二丁目1番10号1 1子ども・女性・障害者相談センター秋田市手形住吉町3番6号1 1合計 16 15 115