入札情報は以下の通りです。

件名秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業に係る一般競争入札の実施について
公示日または更新日2023 年 10 月 27 日
組織秋田県
取得日2023 年 10 月 27 日 19:05:21

公告内容

秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業一般競争入札公告令和5年10月秋田県1秋田県一般競争入札公告特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。

以下「令」という。)第167条の6第1項の規定により、公告する。令和5年10月27日秋田県知事 佐竹 敬久1 入札に付する事項(1)事業名秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業(以下「本事業」という。)(2)事業概要本事業は、向浜地域の秋田臨海処理センターの敷地内に、消化ガス発電、風力発電、太陽光発電を導入し、蓄電池、水素製造利用設備ならびにエネルギーマネジメントシステム(以下「EMS」)により需給制御を行いながら、秋田臨海処理センターと、同地域内の公共施設10施設(公設試験研究施設、職業訓練施設、運動施設等)との間に新たに設置する自営線により再生可能エネルギー電力を供給する。なお、本事業は「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」に採択されたものであり、同交付金要綱に準拠して実施する。また、消化ガス発電、風力発電、太陽光発電、蓄電池、水素製造利用設備、EMS、受変電設備、自営線(これらをまとめて以下「本施設」という。)の設計・施工及び維持管理・運営を DBO(Design Build Operate)方式で行うものである。(3)事業予定地秋田県秋田市向浜二丁目3-1(秋田臨海処理センター敷地内)ほか(4)事業期間本施設の設計・施工期間:契約締結(令和6年7月予定)から令和9年3月末までとする。2本施設の維持管理・運営期間:令和9年4月1日から令和29年3月末までの20年間とする。(5)入札方法等ア 本事業は、令第167条の10の2の規定による、価格の他に、価格以外の技術的な要素等を総合的に評価し、最も評価の高い入札者を落札者として決定する総合評価落札方式を採用する。イ 入札手続等は全て紙入札方式による。2 予定価格 6,403,034,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)※設計・施工に係る価格のみで、維持管理・運営に係る価格は含まない。※維持管理・運営に係る価格は、価格以外の技術的な要素の中で提案された需要施設への電力供給単価により評価し決定する。3 入札に参加する者に必要な資格(1)応募者の構成ア 本事業の入札に参加を希望する者(以下「応募者」という。)は、本事業の維持管理・運営業務を実施するために設立する特別目的会社に出資する企業(以下「構成員」という。)及び特別目的会社に出資しない企業(以下「協力会社」という。)から構成すること。イ 本事業を担う構成員及び協力会社から構成される団体(以下「構成企業」という。)は、以下の役割を担う企業(特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を含む。以下同じ。)から構成すること。ただし、1社が複数の役割を担うことを妨げない。(ア) 本施設のいずれかを納入する企業(イ) 本施設のいずれかの設計を行う企業(ウ) 本施設のいずれかの施工を行う企業(エ) 本施設のいずれかの運営に関わる業務のうち運転管理業務を行う企業(オ) 本施設のいずれかの運営に関わる業務のうち維持管理・修繕業務を行う企業(カ) 本施設のいずれかの運営に関わるその他の運営業務を行う企業ウ 応募者にあっては、代表となる企業(以下「代表企業」という。)を構成員の中から定めるとともに、当該代表企業が応募手続を行うこと。エ 応募者は、応募にあたり、構成員及び協力会社のそれぞれが本事業の遂行上担う役割等を明らかにすること。また、代表企業、構成員及び協力会社の変更は原則認めない。ただし、構成企業の追加、協力会社が構成員になることについては、参加資格要件を満たす限り認めるものとする。

このほか、特段の事情があると本県が認めた場合も認めるものとする。オ 構成企業は、消化ガス発電設備、風力発電設備、太陽光発電設備、蓄電池設備、水素製造利用設3備、自営線設備(地中ケーブル)、受変電設備、EMS及び運転監視制御装置のいずれかについて、上記イで示した企業が行う役割とした業務と、同等業務の実績を有すること。カ 構成企業のいずれかが、他の応募者の構成企業となることはできない。キ 応募者は、他の応募者の構成員又は協力会社の関係会社に該当する企業を、構成企業を構成する企業とすることはできない。なお、本公告において、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。ク 同一応募者が複数の提案を行うことは認めない。(2)応募者の参加資格要件ア 共通の参加資格要件応募者の構成企業は、次に掲げる要件を全て満たしていること。(ア) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。(イ) 秋田県建設工事入札参加者指名停止基準(平成6年9月13日付け監-848)に基づく指名停止措置を入札参加資格確認申請期限の日から当該事業の入札の日までの間に受けていないこと。(ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第255号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。(エ) 秋田県暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。(オ) 直近事業年度の消費税、地方消費税及び秋田県税の滞納がないこと。かつ社会保険に加入し、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く)であること。(カ) 本事業に関する発注者支援業務の受託者(株式会社日水コン)及び当該受託者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。イ 本施設の設計・施工を行う企業は、それぞれ次に掲げる要件を満たしていること。本施設の設計・施工の役割を担う企業は4者による共同企業体とする。共同企業体を構成する企業をJV構成員といい、出資比率については15%以上であること。(ア) JV構成員のうち代表者は、aからgまでに掲げる要件を全て満たしていること。a JV構成員のうち中心的役割を担う者で、出資割合がJV構成員中最大であること。b 秋田県建設業者等級格付名簿の電気工事A級に登載されていること。c 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による特定建設業(電気工事業)の許可を受けていること。d cに示す許可業種について、請負契約を締結する日の1年7月前の日の直前の事業年度終了4の日以降に建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けていること。e 元請として完成、引渡しが完了した国内外における消化ガス発電設備(下水道終末処理場の汚泥処理過程で発生する消化ガスによるものに限る。)、風力発電設備、太陽光発電設備のいずれかにおける施工実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率15%以上のものに限る。)を有すること。f 電気工事業に係る建設業法施行規則(昭和24年度建設省令第14号)第21条の3により算出される直近の総合評定値が850点以上であること。g 建設工事における監理技術者として、1級電気工事施工管理技士に合格した者または技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門(選択部門は問わない)又は総合技術監理部門(選択部門を「電気電子」とするものに限る。)に合格した者のいずれかの資格を有し、かつ、監理技術者資格者証(電気工事)及び監理技術者講習修了履歴を有する者であって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できること。(イ) JV構成員のうち代表者以外の1者はhからjまでに掲げる要件を全て満たしていること。h 秋田県建設業者等級格付名簿の電気工事A級に登載されていること。i 建設業法第3条の規定による特定建設業(電気工事業)の許可を受けていること。j 主任技術者として、1級電気工事施工管理技士に合格した者または技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門(選択部門は問わない)又は総合技術監理部門(選択部門を「電気電子」とするものに限る。)に合格した者のいずれかの資格を有する者であって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できること。(ウ) JV構成員のうち代表者及び(イ)に示す者以外の2者は、kからmまでに掲げる要件を全て満たしていること。k 秋田県建設業者等級格付名簿の一般土木工事A級に登載されていること。l 建設業法第3条の規定による特定建設業(土木工事業)の許可を受けていること。m 主任技術者として、1級土木工事施工管理技士に合格した者または技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択部門は問わない)又は総合技術監理部門(選択部門を「建設」とするものに限る。)に合格した者であって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できること。(エ) JV構成員のいずれかがnに掲げる要件を全て満たしていること。n 本施設の設計に関する管理技術者及び照査技術者として、技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門(選択部門は問わない)又は総合技術監理部門(選択部門を「電気電子」とするものに限る。)に合格した者のいずれかの資格を有する者を配置できること。管理技術者は照査技術者を兼ねることはできない。5ウ 本施設の維持管理・運営を行う企業に関する参加資格要件本施設の維持管理・運営業務を行う企業のうち特別目的会社の代表となる企業は(ア)に掲げる要件を、本施設の維持管理・運営業務を行う企業のうち、いずれかの企業は(イ)に掲げる要件を満たすこと。なお、特別目的会社の代表となる企業とは、特別目的会社に出資する企業のうち、出資割合が最大の企業を言う。(ア) 国内外における、発電に関する消化ガス発電設備(下水道終末処理場の汚泥処理過程で発生する消化ガスによるものに限る。)、風力発電設備、太陽光発電設備のいずれかについて、運転管理業務、維持管理業務、修繕業務のいずれかの履行実績を有すること。なお、履行実績(出資する特別目的会社によるものを含む。)は、その履行期間が延べ1年以上のものとする。

(イ) 配置技術者は、電気事業法第43条第1項に規定された資格を有する者とし、かつ、電気事業法43条第1項に規定される主任技術者として、事業用電気工作物の維持及び運用に関する保安の監督に、1年以上従事した実績を有する者を、専任で配置することが可能なこと。4 入札手続等(1)担当部局〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県建設部下水道マネジメント推進課 電話 018-860-2464(2)入札説明書の配布期間、場所及び方法ア 配布期間令和5年10月27日(金)から令和6年2月29日(木)までイ 配布場所及び配布方法本県の公式Webサイト「美の国あきたネット」において公表し、配布する。(3)契約条項を示す場所本県の公式 Web サイト「美の国あきたネット」において示す。(4)競争入札参加資格審査申請書類の提出期間、場所及び方法競争入札参加資格審査申請書類は、持参又は郵送(配達の記録及び確認が可能な方法に限る)によることとし、電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。ア 持参により提出する場合:令和5年10月27日(金)から同年12月20日(水)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時までとする。6イ 郵便により提出する場合:令和5年12月20日(水)午後5時を到達期限とする。(5)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和6年2月29日(木)午前9時から午後5時までイ 開札日時令和6年3月1日(金)午前10時(都合により変更する場合には、2月22日(木)までに連絡する。)(6)入札書類の提出期間、場所及び方法入札書類の提出は、持参又は郵便(配達の記録及び確認が可能な方法に限る)によることとし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。また、代理人が持参する場合は、委任状(様式第23号)を提出すること。なお、本県は、入札書類の提出に対して受領書を交付する。ア 提出日時持参により提出する場合:令和6年2月29日(木)午前9時から午後5時まで郵便により提出する場合:令和6年2月29日(木)午後5時を到達期限とする。イ 提出場所:(1)の担当部局5 その他(1)入札の方法落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)をもって落札金額とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。(2)入札内訳書の提出入札者は、入札説明書に定める方法に従い、入札書類として入札内訳書を提出すること。なお、入札内訳書については、設計と施工それぞれについて提出するとともに、設備ごとの内訳も記載すること。(3)入札の無効7秋田県財務規則(昭和 39 年秋田県規則第4号。以下「規則」という。)第 166 条各号に掲げる入札若しくは申請書若しくは資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札説明書に示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。(4)落札者の決定方法入札価格が予定価格の範囲内にある者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。なお、総合評価点が同点の場合は、くじにより落札者を決定する。詳細は入札説明書による。また、落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、本事業は落札者決定後、順次契約協議を行うことから、書面をもって契約締結の期限の延長を願い出ること。(5)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金秋田県財務規則第160条~第163条に規定するところによる。イ 契約保証金秋田県財務規則第177条~第179条に規定するところによる。(6)手続における交渉の有無 有(7)契約書作成の要否 要(8)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(9)本事業に直接関連する他の事業の契約を本事業の契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無(10)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に掲げる担当部局(11)この公告に係る工事請負契約は、秋田県議会において、当該契約に係る議案が可決されたときをもって締結する。(12)その他詳細は、入札説明書による。86 Summary(1)Subject matter of the contract : Akita Rinkai Wastewater Treatment Plant Energy SupplyBase Project in Akita Prefecture(2)Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification : 5:00P.M. 20 December 2023(application forms and relevant documents forthe qualification submitted by mail : 5:00P.M. 20 December 2023)(3)Time-limit for the submission of tenders : 5:00P.M. 29 February 2024 (tenderssubmitted by mail : 5:00P.M. 29 February 2024)(4)Contact point for tender documentation : Sewage Management Promotion Division , AkitaPrefectural Government , 4-1-1 , Sannou, Akita City , Akita Prefecture , Japan 010-8570 , TEL 018-860-2464

秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業入 札 説 明 書令和5年10月秋 田 県目 次1. 入札に付する事項.. 11.1. 事業名.. 11.2. 事業の目的.. 11.3. 事業概要.. 11.4. 事業予定地.. 21.5. 事業期間.. 22. 担当部局.. 23. 応募者の選定に関する事項.. 33.1. 総合評価審査委員会の設置.. 33.2. 落札者決定の手順.. 33.3. 選定スケジュール(予定).. 34. 募集要項.. 54.1. 募集要項の構成.. 54.2. 募集要項(第一部)の公表.. 64.3. 募集要項(第一部)に対する質問・回答.. 64.3.1. 質問の受付及び回答スケジュール.. 64.3.2. 質問の提出.. 74.3.3. 質問に対する回答.. 74.4. 募集要項(第二部)の送付.. 74.5. 対話及び募集要項(第二部)に対する質問・回答.. 74.5.1. 質問の受付及び回答スケジュール.. 74.5.2. 質問の提出.. 74.5.3. 質問に対する回答方法.. 85. 応募者の参加資格要件.. 85.1. 参加資格要件.. 85.2. 参加資格の取り消し.. 116. 資格審査.. 116.1. 資格審査申請書類の提出.. 116.2. 資格審査申請書類の構成.. 116.2.1. 作成要領.. 126.3. 資格審査申請書類の提出方法.. 146.4. 参加資格要件の確認方法.. 146.5. 資格審査結果の通知.. 156.6. 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明.. 157. 対話の実施.. 157.1. 対話の目的.. 157.2. 対話の流れ.. 157.2.1. 対話要領の公表.. 157.2.2. 対話用資料の提出.. 157.2.3. 対話の実施.. 167.2.4. 質問の提出.. 167.2.5. 質問に対する回答.. 168. 入札書類の提出.. 168.1. 入札及び開札.. 168.2. 入札書類の構成.. 168.3. 入札書類の提出.. 178.4. 入札の辞退.. 188.5. 入札の無効.. 188.6. 入札に当たっての留意事項.. 188.7. 入札書類の修正等の禁止.. 208.8. 提案内容に関するプレゼンテ-ションの実施.. 209. 本審査.. 209.1. 基礎審査.. 209.2. 総合評価の実施.. 219.3. 提案内容の担保.. 219.4. 落札者の決定及び公表.. 219.5. 苦情の申立.. 2210. 予定価格.. 2211. 落札者決定後の手続.. 2211.1. 当事者間基本協定の締結.. 2211.2. 基本協定の締結.. 2211.3. 契約内容の協議.. 2211.4. 特別目的会社の設立.. 2311.5. 契約の締結.. 2311.5.1. 基本契約.. 2311.5.2. 工事請負契約.. 2311.5.3. 維持管理・運営委託契約.. 2311.5.4. その他必要な契約等.. 2311.6. 交付金申請手続への協力.. 2312. 入札保証金.. 2413. 契約保証金.. 2414. 支払方法.. 2414.1. 設計・施工.. 2414.2. 維持管理・運営.. 2414.3. 電力供給.. 2415. その他.. 2415.1. 費用負担.. 2415.2. 使用言語等.. 2415.3. 入札書類の取扱い・著作権.. 2515.4. 現地説明会.. 2515.5. 入札参加資格を得るための申請の方法.. 251この入札説明書は、令和5年10月27日に公告した秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業(以下「本事業」という。)に係る一般競争入札に関する説明書である。1.入札に付する事項1.1. 事業名秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業(以下「本事業」という。)1.2. 事業の目的本事業は、秋田臨海処理センターを核として地域の脱炭素化及び地域活性化を図るため、環境省脱炭素先行地域に選定された「流域下水道を核に資源と資産活用で実現する秋田の再エネ地域マイクログリッド」のうち、秋田臨海処理センターにおける再生可能エネルギー発電設備の導入、運営を行うことを目的とする。1.3. 事業概要向浜地域の秋田臨海処理センターの敷地内に、消化ガス発電、風力発電、太陽光発電設備を導入し、蓄電池、水素製造利用設備ならびにエネルギーマネジメントシステム(以下「EMS」という。)により需給制御を行いながら、秋田臨海処理センターと、同地域内の公共施設10施設(公設試験研究施設、職業訓練施設、運動施設等)との間に新たに設置する自営線により再生可能エネルギー電力を供給する。なお、本事業は「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」に採択されたものであり、同交付金要綱に準拠して実施する。また、下記の事業対象施設(以下「本施設」という。)の設計・施工及び維持管理・運営をDBO(Design Build Operate)方式で行うものである。・事業対象施設1) 消化ガス発電設備2) 風力発電設備3) 太陽光発電設備4) 蓄電池設備5) 水素製造利用設備6) 自営線設備(地中ケーブル)7) 受変電設備8) EMS及び運転監視制御装置21.4. 事業予定地秋田市向浜地域• 設備導入場所:秋田臨海処理センター• 電力需要施設:公共施設10施設(秋田臨海処理センター、公設試験研究施設、職業訓練施設、運動施設等)1.5. 事業期間本事業の事業期間は、以下のとおりとする。(1) 設計・施工期間契約の締結(令和6年7月予定)から令和9年3月末までとする。(2) 維持管理・運営期間令和9年4月1日から令和29年3月末までの20年間とする。2.担当部局本事業における担当部局は、以下のとおりとする。担当部局 秋田県建設部下水道マネジメント推進課郵便番号 010-8570住所 秋田県秋田市山王四丁目1番1号電話 018-860-2464F A X 018-860-3813電子メール gesuido@pref.akita.lg.jp33.応募者の選定に関する事項本事業を実施する民間事業者には、本施設の設計・施工及び維持管理・運営に関する技術やノウハウが求められる。従って、本事業の入札に参加を希望する者(以下「応募者」という。)の選定に当たっては、価格のほかに、価格以外の技術的な要素等を総合的に評価する総合評価落札方式を採用する。なお、本事業は平成6年4月15日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定(WTO政府調達協定)の対象事業であり、入札手続には、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)が適用される。3.1. 総合評価審査委員会の設置秋田県(以下「本県」という。)は、本事業の応募者の選定を行うに当たり、学識経験を有する者から意見を聴取し公平な評価基準を決定するため、総合評価審査委員会を設置する。委員は、以下のとおりとする。(敬称略)委員長 東北大学未来科学技術共同研究センター 特任教授 加藤 裕之委員 秋田大学大学院理工学研究科 数理・電気電子情報学専攻 教授 熊谷 誠治委員 秋田県信用保証協会 経営支援部 部長 佐藤 久美子委員 秋田県立大学 生物資源科学部アグリビジネス学科 准教授 永吉 武志委員 長岡技術科学大学工学研究科 技術科学イノベーション専攻 准教授 姫野 修司応募者が、落札者決定前までに、総合評価審査委員会の委員に対し、自己の有利になる目的のために接触等の働きかけを行った場合は入札の参加資格を失うことがある。3.2. 落札者決定の手順落札者決定の手順は、応募者が備えるべき参加資格要件の有無を確認する「資格審査」を実施し、資格審査の結果、入札参加資格を有すると認められた者(以下「入札参加有資格者」という。

)を対象として、本県の本事業に関する意図に対する確認並びに要求水準の未達を防止するとともに、民間の創意工夫の質の向上を図ることを目的として対話を実施する。対話の実施及び開札後、「本審査」として、基礎審査を実施した上で総合的な評価を行い、落札者を決定する。3.3. 選定スケジュール(予定)応募者の募集及び選定に関するスケジュールは、以下のとおりである。4(ア) 公告(募集要項(第一部)の公表) 令和5年10月27日(イ) 現地説明会 令和5年11月13日(ウ) 募集要項(資格審査関連のみ)に関する質問書の締切り 令和5年11月17日(エ) 募集要項(資格審査関連のみ)に関する質問書に対する回答の公表令和5年12月8日(オ) 募集要項(資格審査関連以外)に関する質問書、資格審査申請書類の受付締切り令和5年12月20日(カ) 資格審査の結果の通知 令和5年12月28日(キ) 募集要項(資格審査関連以外)に関する質問書に対する回答の公表令和6年1月10日(ク) 募集要項(第二部)の送付 令和6年1月10日(ケ) 対話資料の提出 令和6年1月17日(コ) 対話の実施 令和6年1月18、19日(サ) 対話及び募集要項(第二部)に関する質問書の提出 令和6年1月25日(シ) 対話及び募集要項(第二部)に関する質問書に対する回答の送付令和6年1月31日(ス) 入札書類の提出 令和6年2月29日(セ) 提案内容に関するプレゼンテ-ションの実施 令和6年3月14、15日(ソ) 本審査 令和6年3月15日(タ) 落札者の決定 令和6年3月29日(チ) 基本協定の締結 令和6年4月中(ツ) 特別目的会社の設立 基本協定締結後速やかに(テ) 契約協議 令和6年4月から同年5月31日まで(ト) 各契約の締結(仮契約) 令和6年5月31日(ナ) 契約締結 令和6年7月中(ニ) 設計・施工業務着手 契約締結後速やかに(ヌ) 供用開始(運営業務開始) 令和9年4月1日(ネ) 契約終了 令和29年3月末日54.募集要項4.1. 募集要項の構成募集要項は、以下の書類により構成される。また、これらの書類は、契約締結時に落札者を拘束する条件とする。(1) 募集要項(第一部)• 入札説明書• 要求水準書(添付資料含む。)• DBO方式実施要綱• 対話要領• リスク分担表• 落札者決定基準• 様式集(第一部)(様式第1号から16号まで)以下に様式集(第一部)の項目を示す。1) 募集要項(第一部)のうち資格審査に関する質問書(様式第1号)2) 募集要項(第一部)のうち資格審査以外に関する質問書(様式第2号)3) 入札参加表明書(様式第3号)4) 競争入札参加資格審査申請書(様式第4号)5) 応募グループ一覧表(様式第5号)6) 委任状(様式第6号)7) 本施設の設計・施工を行う者の業務履行実績(様式第7号)8) 本施設の設計・施工を行う者の配置予定技術者(様式第8号-1)9) 本施設の施工を行う者の配置予定技術者の現況(様式第8号-2)10) 本施設の維持管理・運営を行う者の業務履行実績(様式第9号)11) 本施設の維持管理・運営を行う者の配置予定技術者(様式第10号)12) 対話の申込書(様式第11号)13) 対話用資料(様式第12号)14) 対話及び募集要項(第二部)に関する質問書(様式第13号)15) 設計関連資料受領申込書兼誓約書(様式第14号)16) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第15号)17) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第16号)(2) 募集要項(第二部)• 契約書(案)(当事者間基本協定書案、DBO基本協定書案、DBO基本契約書案、工事請負契約書案、維持管6理・運営委託契約書案、その他必要な契約書案)• モニタリング基本計画書(案)• 様式集(第二部)(様式第17号から24号まで)以下に様式集(第二部)の項目を示す。1) 入札書(様式第17号-1)2) 入札内訳書(様式第17号-2)3) 技術資料(様式第18号-1)4) 要求水準適合確認表(様式第18号-2)5) 技術提案書(様式第19号)6) 事業計画書(様式第20号)7) 業務分担届出書(様式第21号)8) 契約構造(様式第22号)9) 委任状(様式第23号)10) 入札辞退届(様式第24号)4.2. 募集要項(第一部)の公表募集要項(第一部)の公表は、次のとおりする。(1) 公表日令和5年10月27日(金)(2) 公表方法本県の公式 Web サイト「美の国あきたネット」において公表する。(3) 設計関連資料の配布本事業の設計関連資料(一般平面図、電気結線図、土質調査資料、消化ガス関係資料、風況観測資料、基本設計委託報告書、電力需要量実績資料、等)をCD-R又はDVD-Rにより配付するので、希望する者は2.項に示す担当部局に「設計関連資料受領申込書兼誓約書(様式第15号)」を持参し、令和5年12月20日(水)午後5時までに受領すること。4.3. 募集要項(第一部)に対する質問・回答募集要項(第一部)に対する質問・回答は、以下のとおりとする。4.3.1. 質問の受付及び回答スケジュール(1) 提出期限ア 令和5年11月17日(金)正午まで(募集要項(第一部)のうち資格審査に関する事項)7イ 令和5年12月20日(水)正午まで(資格審査以外の事項)(2) 回答日ア 令和5年12月8日(金)(募集要項(第一部)のうち資格審査に関する事項)イ 令和6年1月10日(水)(資格審査以外の事項)4.3.2. 質問の提出募集要項(第一部)に関する質問がある場合は、4.1.項に示す「募集要項(第一部)のうち資格審査に関する質問書(様式第1号)」と「募集要項(第一部)のうち資格審査以外に関する質問書(様式第2号)」の質問に分けて簡潔に記載し、2.項に示す担当部局に電子メールで提出すること。4.3.3. 質問に対する回答募集要項(第一部)に関する質問に対する回答については、本県の公式Webサイト「美の国あきたネット」において公表する。なお、提出のあった質問に関しては、本事業に直接関係するものについてのみ回答を行い、全ての質問について回答するとは限らない。4.4. 募集要項(第二部)の送付募集要項(第二部)は、令和6年1月10日(水)に入札参加有資格者を対象として送付する。4.5. 対話及び募集要項(第二部)に対する質問・回答対話及び募集要項(第二部)に対する質問・回答は、入札参加有資格者を対象として実施する。4.5.1. 質問の受付及び回答スケジュール(1) 提出期限令和6年1月25日(木)正午まで(2) 回答日令和6年1月31日(水)4.5.2. 質問の提出対話及び募集要項(第二部)に関する質問がある場合は、「対話及び募集要項(第二部)に関8する質問書(様式第 13 号-1、様式第 13 号-2)」に簡潔に記載し、2.項に示す担当部局に電子メールで提出すること。4.5.3. 質問に対する回答方法対話及び募集要項(第二部)に関する質問に対する回答は、入札参加有資格者を対象として電子メールにより送付する。なお、提出のあった質問に関しては、本事業に直接関係するものについてのみ回答を行い、全ての質問について回答するとは限らない。5.応募者の参加資格要件本県は、応募者の参加資格要件の確認を行うために資格審査を実施する。

なお、応募者は、3.3.項(オ)に示す資格審査申請書類の受付締切日までに、参加資格要件を全て満たしていること。ただし、秋田県一般競争入札参加資格審査の申請を令和5年12月20日正午までに行った者であって、令和5年12月28日までに秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載された者にあっては、資格審査申請書類の提出時に秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載されていたとみなす。5.1. 参加資格要件(1) 応募者の構成ア 本事業の入札に参加を希望する者(以下「応募者」という。)は、本事業の維持管理・運営業務を実施するために設立する特別目的会社に出資する企業(以下「構成員」という。)及び特別目的会社に出資しない企業(以下「協力会社」という。)から構成すること。イ 本事業を担う構成員及び協力会社から構成される団体(以下「構成企業」という。)は、以下の役割を担う企業(特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を含む。以下同じ。)から構成すること。ただし、1社が複数の役割を担うことを妨げない。(ア) 本施設のいずれかを納入する企業(イ) 本施設のいずれかの設計を行う企業(ウ) 本施設のいずれかの施工を行う企業(エ) 本施設のいずれかの運営に関わる業務のうち運転管理業務を行う企業(オ) 本施設のいずれかの運営に関わる業務のうち維持管理・修繕業務を行う企業(カ) 本施設のいずれかの運営に関わるその他の運営業務を行う企業ウ 応募者にあっては、代表となる企業(以下「代表企業」という。)を構成員の中から定めるとともに、当該代表企業が応募手続を行うこと。エ 応募者は、応募にあたり、構成員及び協力会社のそれぞれが本事業の遂行上担う役割等を明らかにすること。また、代表企業、構成員及び協力会社の変更は原則認めない。ただし、構9成企業の追加、協力会社が構成員になることについては、参加資格要件を満たす限り認めるものとする。このほか、特段の事情があると本県が認めた場合も認めるものとする。オ 構成企業は、本施設のいずれかについて、上記イで示した、企業が行う役割とした業務と同等業務の実績を有すること。カ 構成企業のいずれかが、他の応募者の構成企業となることはできない。キ 応募者は、他の応募者の構成企業の関係会社に該当する企業を、構成企業とすることはできない。なお、本公告において、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。ク 同一応募者が複数の提案を行うことは認めない。(2) 応募者の参加資格要件ア 共通の参加資格要件応募者の構成企業は、次に掲げる要件を全て満たしていること。(ア) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。(イ) 秋田県建設工事入札参加者指名停止基準(平成6年9月13日付け監-848)に基づく指名停止措置を入札参加資格確認申請期限の日から当該事業の入札の日までの間に受けていないこと。(ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第255号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。(エ) 秋田県暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。(オ) 直近事業年度の消費税、地方消費税及び秋田県税の滞納がないこと。かつ社会保険に加入し、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く)であること。(カ) 本事業に関する発注者支援業務の受託者(株式会社日水コン)及び当該受託者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。イ 本施設の設計・施工を行う企業は、それぞれ次に掲げる要件を満たしていること。本施設の設計・施工の役割を担う企業は4者による共同企業体とする。共同企業体を構成する企業をJV構成員といい、出資比率については15%以上であること。(ア) JV構成員のうち代表者は、aからgまでに掲げる要件を全て満たしていること。a JV構成員のうち中心的役割を担う者で、出資割合がJV構成員中最大であること。b 秋田県建設業者等級格付名簿の電気工事A級に登載されていること。c 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による特定建設業(電気工事業)の許可を受けていること。d cに示す許可業種について、請負契約を締結する日の1年7月前の日の直前の事業年度終了の日以降に建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けていること。10e 元請として完成、引渡しが完了した国内外における消化ガス発電設備(下水道終末処理場の汚泥処理過程で発生する消化ガスによるものに限る。)、風力発電設備、太陽光発電設備のいずれかにおける施工実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率15%以上のものに限る。)を有すること。f 電気工事業に係る建設業法施行規則(昭和24年度建設省令第14号)第21条の3により算出される直近の総合評定値が850点以上であること。g 建設工事における監理技術者として、1級電気工事施工管理技士に合格した者または技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門(選択部門は問わない)又は総合技術監理部門(選択部門を「電気電子」とするものに限る。)に合格した者のいずれかの資格を有し、かつ、監理技術者資格者証(電気工事)及び監理技術者講習修了履歴を有する者であって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できること。(イ) JV構成員のうち代表者以外の1者はhからjまでに掲げる要件を全て満たしていること。h 秋田県建設業者等級格付名簿の電気工事A級に登載されていること。i 建設業法第3条の規定による特定建設業(電気工事業)の許可を受けていること。j 主任技術者として、1級電気工事施工管理技士に合格した者または技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門(選択部門は問わない)又は総合技術監理部門(選択部門を「電気電子」とするものに限る。)に合格した者のいずれかの資格を有する者であって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できること。(ウ) JV構成員のうち代表者及び(イ)に示す者以外の2者は、kからmまでに掲げる要件を全て満たしていること。k 秋田県建設業者等級格付名簿の一般土木工事A級に登載されていること。l 建設業法第3条の規定による特定建設業(土木工事業)の許可を受けていること。

m 主任技術者として、1級土木工事施工管理技士に合格した者または技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択部門は問わない)又は総合技術監理部門(選択部門を「建設」とするものに限る。)に合格した者であって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できること。(エ) JV構成員のいずれかがnに掲げる要件を全て満たしていること。n 本施設の設計に関する管理技術者及び照査技術者として、技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門(選択部門は問わない)又は総合技術監理部門(選択部門を「電気電子」とするものに限る。)に合格した者のいずれかの資格を有する者を配置できること。管理技術者は照査技術者を兼ねることはできない。ウ 本施設の維持管理・運営を行う企業に関する参加資格要件本施設の維持管理・運営業務を行う企業のうち特別目的会社の代表となる企業は(ア)に掲げる要件を、本施設の維持管理・運営業務を行う企業のうち、いずれかの企業は(イ)に掲げる要件11を満たすこと。なお、特別目的会社の代表となる企業とは、特別目的会社に出資する企業のうち、出資割合が最大の企業を言う。(ア) 国内外における、発電に関する消化ガス発電設備(下水道終末処理場の汚泥処理過程で発生する消化ガスによるものに限る。)、風力発電設備、太陽光発電設備のいずれかについて、運転管理業務、維持管理業務、修繕業務のいずれかの履行実績を有すること。なお、履行実績(出資する特別目的会社によるものを含む。)は、その履行期間が延べ1年以上のものとする。(イ) 配置技術者は、電気事業法第43条第1項に規定された資格を有する者とし、かつ、電気事業法43条第1項に規定される主任技術者として、事業用電気工作物の維持及び運用に関する保安の監督に、1年以上従事した実績を有する者を、専任で配置することが可能なこと。5.2. 参加資格の取り消し入札参加有資格者又は入札者が、3.3.項(タ)に示す落札者の決定までの間に5.1.項に示す入札参加資格要件に掲げる資格を欠いた場合ならびに入札価格が予定価格を超える場合は、直ちに口頭により、又は書面若しくは電磁的記録をもってその旨を入札参加有資格者又は入札者に通知し、参加資格を取り消す。ただし、次の要件を全て満たす場合には、応募手続を継続することができる。• 当該要件に掲げる資格を欠いた企業が、代表企業に該当しない場合。• 当該企業の脱退又は変更が資格審査に影響を与えない等、応募手続の透明性、公平性を害さないと本県が認める場合。• 応募書類の受付締切日までの間に、当該要件に掲げる資格を欠いた企業を脱退させ又は新たな企業に変更した上で改めて応募者を構成した場合。•6.資格審査6.1. 資格審査申請書類の提出応募者の代表企業は、5.1.項に示す参加資格要件に掲げる要件を全て満たすことを証明するため、資格審査申請書類を2.項に示す担当部局に提出すること。6.2. 資格審査申請書類の構成代表企業が提出する資格審査申請書類は、以下のとおりとする。(1) 入札参加表明書(様式第3号)12(2) 競争入札参加資格審査申請書(様式第4号)(3) 応募グループ一覧表(様式第5号)(4) 委任状(様式第6号)(5) 本施設の設計・施工を行う者の業務履行実績(様式第7号)(6) 本施設の設計・施工を行う者の配置予定技術者(様式第8号-1)(7) 本施設の施工を行う者の配置予定技術者の現況(様式第8号-2)(8) 本施設の維持管理・運営を行う者の業務履行実績(様式第9号)(9) 本施設の維持管理・運営を行う者の配置予定技術者(様式第10号)(10)印鑑証明書(11)使用印鑑届(様式は任意)(12)会社概要(13)営業経歴書(様式は任意)(14)納税証明書(15)建設業許可通知書の写し(電気工事、土木工事に関するもの)(16)直近の総合評定値通知書の写し(共同企業体の代表者のみ)(17)特定建設工事共同企業体協定書(様式第15号)(18)特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第16号)6.2.1. 作成要領(1) 入札参加表明書及び競争入札参加資格審査申請書等は、次のアからツまでのとおり作成する。ア 入札参加表明書(様式第3号)イ 競争入札参加資格審査申請書(様式第4号)ウ 応募グループ一覧表(様式第5号)5.1.項(1)イに掲げる役割について、それぞれの構成企業が担う役割分担を記載するとともに、その役割と同等業務の実績を有することを証明する書類を添付すること。エ 委任状(様式第6号)代表企業を除く構成員及び協力会社の代表者から代表企業に対する委任状で、資格審査申請書類の提出日以前に作成されたものであること。オ 本施設の設計・施工を行う者の業務履行実績(様式第7号)入札説明書5.1.項(2)イ(ア)eに掲げる実績を1件以上記載すること。カ 本施設の設計・施工を行う者の配置予定技術者(様式第8号-1)入札説明書5.1.項(2)イ(ア)g、5.1.項(2)イ(イ)j、5.1.項(2)イ(ウ)m、5.1.項(2)イ(エ)nに掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格を記載すること。13キ 本施設の施工を行う者の配置予定技術者の現況(様式第8号-2)ク 本施設の維持管理・運営を行う者の業務履行実績(様式第9号)入札説明書5.1.項(2)ウ(ア)に掲げる業務の履行実績を1件以上記載すること。ケ 本施設の維持管理・運営を行う者の配置予定技術者(様式第10号)入札説明書5.1.項(2)ウ(イ)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の業務経験及び資格コ 印鑑証明書契約等に使用する実印が登録され、本入札説明書等の配布開始日以降に交付されたもの。サ 使用印鑑届実印に代わる印鑑を契約等に使用する場合。(様式は任意)シ 会社概要構成員及び協力会社全ての企業の最新のもの。ス 営業経歴書構成員及び協力会社全ての企業の最新のもの。(様式は任意)セ 納税証明書構成員及び協力会社全ての企業について、消費税及び地方消費税にあっては「納税証明書(その3)」を、秋田県税にあっては、「県税の徴収金について滞納のないことの証明書」を提出すること(いずれも資格審査書類提出時点で発行から2週間以内のものに限る。)。

なお、5.1.項に示す参加資格要件に掲げる要件を全て満たすことが確認された応募者のみ、本審15査を行う。6.5. 資格審査結果の通知資格審査の結果は、令和5年12月28日(木)に書面により各代表企業へ郵便をもって通知する。6.6. 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、本県に対して参加資格がないと認めた理由について、通知をした日の翌日から起算して5日以内(「秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)」第1条に掲げる日(以下「休日」という。)を含まない。)に、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。(2) 本県は、説明を求められた場合は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日以内(休日を含まない。)に、説明を求めた者に対し書面により回答する。7.対話の実施7.1. 対話の目的対話の目的は、本県の本事業に関する意図に対する確認並びに要求水準の未達を防止するとともに、入札参加有資格者の創意工夫の質の向上を図ることである。7.2. 対話の流れ対話は、以下の流れで実施する。なお、入札参加有資格者は必ず本県と対話を行うこと。7.2.1. 対話要領の公表応募者に対し、募集要項(第一部)と同時に本県の公式Webサイト「美の国あきたネット」において公表する。対話要領において、本県から対話時に確認したい事項と当日の対話の時間配分等を提示する。7.2.2. 対話用資料の提出入札参加有資格者は、対話要領を受領後、令和6年1月17日(水)正午までに2.項に示す担当部局に「対話の申込書(様式第11号)」、「対話用資料(様式第12号)」を電子メールで提出すること。167.2.3. 対話の実施本県と入札参加有資格者は、対話用資料を基に、令和6年1月18日(木)、19日(金)(予定)に個別に対話を行う。なお、個別の日時は、入札参加有資格者の数により調整し、別途電子メ-ルにより通知する。7.2.4. 質問の提出4.5.1.項(1)及び4.5.2.項に規定するところによる。7.2.5. 質問に対する回答4.5.1.項(2)及び4.5.3.項に規定するところによる。8.入札書類の提出入札参加有資格者は、対話終了後、入札書類を提出すること。8.1. 入札及び開札(1) 入札期間令和6年2月29日(木)午前9時から午後5時まで(2) 開札日時令和6年3月1日(金)午前 10 時(都合により変更する場合には、2月22日(木)までに連絡する。)8.2. 入札書類の構成入札書類を提出する入札参加有資格者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる入札書類を提出すること。(1) 入札書(様式第17号-1)(2) 入札内訳書(様式第17号-2)(3) 技術資料(様式第18号-1)(4) 要求水準適合確認表(様式第18号-2)(5) 技術提案書(様式第19号)(6) 事業計画書(様式第20号)(7) 業務分担届出書(様式第21号)(8) 契約構造(様式第22号)17(9) 入札保証金を納付した領収書の写し又は入札保証金納付免除規定に該当することが確認できる書類(様式任意)(10) 6.5.項に示す入札参加資格審査結果通知書の写し8.3. 入札書類の提出入札書類の提出は、持参又は郵便(配達の記録及び確認が可能な方法に限る)によることとし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。また、代理人が持参する場合は、「委任状(様式第23号)」を提出すること。なお、本県は、入札書類の提出に対して受領書を交付する。(1) 提出期限持参により提出する場合:令和6年2月29日(木)午前9時から午後5時まで郵便により提出する場合:令和6年2月29日(木)午後5時を到達期限とする。(2) 提出場所2.項に掲げる担当部局(3) 提出部数ア 正本1部(添付書類(押印要)を含め、入札者名がわかるもの。)イ 副本15部(添付書類(押印不要)を含め、正本から入札者名及び入札者名を類推できる表現・ロゴ等を外したもの。業務実績についても入札者名が分かるような表現は行わないこと。)ウ 入札書及び入札内訳書については正本のみ1部提出とし、封筒に入れ、実印又は使用印で封印し、入札書在中の旨を記載すること。併せて、本事業の事業名及び入札者名を記載して提出すること。エ CD-R/RW 又は DVD-R/RWによる電子デ-タ3部なお、CD-R/RW又はDVD-R/RWには、入札書類の電子データを格納すること。また、CD-R/RW又はDVD-R/RWへの格納の条件は次のとおりとする。(ア)CD-R/RW 又は DVD-R/RW:Windows フォーマット(イ)使用アプリケーション:様式の指定があるものは、その指定に従い、指定のない説明文等は、Microsoft Office 2007 以降のバージョンとすること。なお、図等を文書に貼り付ける場合は、上記ソフト以外のものを使用してもよい。その他図面等は、PDF 形式とする。(ウ)ウィルスチェック:CD-R/RW 又はDVD-R/RW は、ウィルスチェックを行ってから提出すること。a ウィルス対策ソフトは特に指定はしないが、信頼性の高いものを利用する。18b 最新のウィルスも検出できるように、ウィルス対策ソフトには常に最新のデータに更新したものを利用する。c 電子媒体の表面又は別紙電子媒体納品書に、「使用したウィルス対策ソフト名」、「ウィルス(パターンファイル)定義年月日又はパターンファイル名」、「チェック年月日」を明記する。8.4. 入札の辞退入札者が入札を辞退する場合は、入札書類提出期限までに、「入札辞退届(様式第24号)」を2項に示す担当部局へ郵送又は持参すること。8.5. 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者、その金額に不足のある者又は入札保証金納付免除が承認されなかった者のした入札(3) 開札日から落札決定の日までの間において、5.1.項(2)に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(4) 同一の入札において2以上の入札をした者の入札(5) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者の入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札、または首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(外国人又は外国法人にあっては、代表企業又は代理人本人の署名をもって代えることができる。)(9) 所定の期日までに到着しない郵便による入札(10)入札内訳書を提出しなかった者のした入札(11)上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札8.6. 入札に当たっての留意事項入札に当たっては、入札者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」を遵守するとともに「入札参加に当たっての留意事項(平成6年3月30日監-1744)」に留意すること。

また、公正に募集手続を執行できないと認められる場合、又はそのおそれがある場合、本県は、19当該応募者を募集手続に参加させず、又は募集手続の執行を延期、若しくは取り止めることがある。なお、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがある。また、募集手続の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期、又は取り止めることができる。入札価格に係る留意事項を以下に示す。(1) 入札の方法契約の締結に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。(2) 入札価格の構成入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。消費税及び地方消費税を含まない。)は、設計・施工業務に係る対価(消費税及び地方消費税を含まない。)の金額である。(3) 設計・施工業務に係る対価の限度額設計・施工業務に係る対価の限度額は以下のとおりとする。(限度額には、消費税及び地方消費税の額を含む。)ア 設計・施工業務に係る対価の限度額 6,403,034,000円うち、1.3.項 事業概要-事業対象施設のうち、次の①、②の施設区分の限度額は下記のとおりとする。本施設の設計・施工業務に係る工事請負契約は、①、②の2件に分けて締結する予定であることから、入札内訳書(様式第17号-2)に、①、②の施設区分に係る対価の内訳金額を明記するとともに、いずれも限度額を超過しないよう留意すること。なお、限度額を超える内訳金額の提示があった場合は、限度額を超えないよう入札内訳書を修正するための本県からの協議に応じること。① 1)~5)及び7)、8)の施設導入に要する対価の限度額:5,512,601,000円② 6)の施設導入に要する対価の限度額 : 890,433,000円(4) 設計・施工業務に係る年度ごとの支払限度額設計・施工に係る年度ごとの支払額は、次に掲げる限度額(または予定額)を予定している。

また、応募に関する書類、質問、審査等における通貨は円、単位はメートル法とする。入札説明書に関して用いる日時は、日本標準時とする。2515.3. 入札書類の取扱い・著作権入札に係る提出書類の著作権は、入札者に帰属するが、審査結果の公表において必要な場合、本県は、必要な範囲において公表を行うことができる。また、本県に提出された資料は、秋田県情報公開条例により、公開することがある。15.4. 現地説明会本事業の応募者を対象とした現地説明会を実施する。参加を希望する者は、別添参加申込書様式を2.項に示す担当部局へ電子メールで提出すること。(〆切り:令和5年11月6日(月) 午後4時)開催日は令和5年11月13日(月)を予定しているが、参加申込者数によっては、開催日および開催方式を変更する可能性がある。決定後、参加申込者に対し担当者より連絡する。また、現地説明会以外の機会であっても、現地視察を希望する者は、事前に本県の許可を得た上で、現地視察を実施できる。現地視察を希望する者は、2.項に示す担当部局に連絡すること。15.5. 入札参加資格を得るための申請の方法5.1.項(2)イ(ア)b、(イ)h、(ウ)kに掲げる入札参加資格を得ていない者は、本県の所定の審査申請書に必要事項を記入の上、以下の部局へ提出すること。入札参加資格者名簿に関する申請書の提出場所、入手方法及び申請に関する問合せ先〒010-8570 秋田県秋田市山王4丁目1番1号秋田県建設部建設政策課建設業チーム電話番号 018-860-2425

秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業DBO方式実施要綱令和5年10月秋 田 県1秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業に関するDBO 方式実施要綱(趣旨)第 1 条 この要綱は、秋田県(以下「本県」という。)が令和5年10月27日に公告する秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業(以下「本事業」という。)を DBO(Design Build Operate)方式で実施するに当たり必要な事項を定める。(定義)第 2 条 この要綱においてDBO 方式とは、本事業で整備する施設の設計・施工及び維持管理・運営を一体的に実施する方式をいう。(適用対象事業)第 3 条 対象事業は本事業とする。(事業期間)第 4 条 本事業の事業期間は、次のとおりとする。(1) 設計・施工期間契約の締結(令和6年7月予定)から令和9年3月末日までとする。(2) 維持管理・運営期間令和9年4月1日から令和29年3月末日までの20 年間とする。(調達契約の選定方式)第 5 条 本事業は、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令」(平成7年政令第372 号、以下「特例政令」という。)の対象事業である。2 本事業は地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167 条の10 の2の規定に基づき、価格の他に価格以外の技術的な要素等を総合的に評価し、最も評価の高い入札書類を提出する入札参加資格を有すると認められた者(以下「入札者」という。)を落札者として決定する総合評価落札方式を適用する。(落札者決定基準)第 6 条 本事業の実施に当たり、学識経験を有する者から意見を聴取し公平な落札者決定基準を決定するため、本事業総合評価審査委員会を設置する。2(評価手順)第 7 条 総合評価落札方式に係る評価手順は、次のとおりとする。(1) 入札への参加を希望する者(以下「応募者」という。)が備えるべき入札参加資格要件を確認する手続(以下「資格審査」という。)を実施する。(2) 入札参加資格を有すると認められた者(以下「入札参加有資格者」という。)を対象として、本事業に関する本県の意図に対する確認並びに要求水準の未達を防止するとともに、入札参加有資格者の創意工夫の質の向上を図ることを目的として、本県と入札参加有資格者との対面形式の協議(以下「対話」という。)を実施する。(3) 入札参加有資格者は対話終了後、入札書、技術資料、技術提案書、事業計画書等(以下「入札書類」という。)を提出する。入札書類の審査(以下「本審査」という。)は、入札書類の体裁及び要求水準書に定める要件に対して適合しているかどうかを確認する審査(以下「基礎審査」という。)と、技術審査及び価格審査を基に、「落札者決定基準」に定める基準により総合評価点を算定し評価(以下「総合評価」という。)する段階的な審査を実施する。(募集要項)第 8 条 入札公告に際して応募者に配布する入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、契約書(案)等の書類一式(以下「募集要項」という。)は、審査の過程に応じて二部構成とする。なお、第一部は公表し、第二部は入札参加有資格者を対象として配布する。(入札参加資格)第 9 条 応募者の構成に関する要件と応募者の参加資格要件は入札説明書に定める。(評価方法)第 10 条 総合評価は、「落札者決定基準」に定める基準により総合評価点をもって行う。(入札公告)第 11 条 入札公告は、施行令第167 条の6及び特例政令第6条に基づき、次の事項を明示するものとする。(1) 入札に付する事項(2) 予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)(3) 入札に参加する者に必要な資格(4) 担当部局(5) 入札説明書の配布期間、場所及び方法(6) 契約条項を示す場所3(7) 競争入札参加資格審査申請書類の提出期間、場所及び方法(8) 入札及び開札の日時及び場所(9) 入札書類の提出期間、場所及び方法(10) 入札の方法(11) 入札内訳書の提出(12) 入札の無効(13) 落札者の決定方法(14) 入札保証金及び契約保証金(15) 手続における交渉の有無(16) 契約書作成の要否(17) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨(18) 本事業に直接関連する他の事業の契約を本事業の契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無(19) 関連情報を入手するための照会窓口(20) その他必要な事項(入札書類の提出)第 12 条 入札参加有資格者は、対話終了後、入札書類を提出するものとする。2 入札書類は、次により取り扱うものとする。(1) 入札書類の作成等に要する費用は、入札参加有資格者の負担とする。(2) 入札書類の提出後における内容の変更は認めないものとする。(3) 入札書類の返却は行われないものとする。(提案内容に関するヒアリング等の実施)第 13 条 入札書類の審査に当たって、提案内容の確認のために入札者に対してヒアリングを実施する。(落札者の決定方法)第 14 条 落札者の決定方法は、技術審査及び価格審査を基に総合評価点を算定する総合評価で行い、入札者のうち最も高い点数の者を落札者として決定する。2 総合評価点の最も高い者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を定めるものとする。3 低入札調査基準価格、最低制限価格は設定しない。(入札参加資格を有しないことと決定された者への通知等)第 15 条 資格審査の結果、応募者が入札参加資格を有しないことと決定されたときは、契約担当者は、当該応募者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした競争入札4資格確認結果通知書により速やかに通知する。2 前項の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して5日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29 号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができるものとし、契約担当者は前項の通知においてその旨を教示するものとする。3 前項の期限内に説明請求があったときは、契約担当者は、速やかに入札参加資格の再確認を行い、建設部入札審査会の審議を経て、請求者に対して請求を受理した日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に書面により回答するものとする。4 前項の審議の結果、請求者が入札参加資格を有するものとされた場合にあっては、当該回答において第1 項の決定を取り消す旨を明らかにするものとする。5 第2項の期限までに説明請求がなかったとき又は第3項の審議の結果、請求者が入札参加資格を有しないこととされたときは、資格審査結果は確定するものとする。(提案内容の担保)第 16 条 落札者の技術提案書に記載された内容については、落札者と協議後、落札者はこれを満たす責務を負う。

2 技術提案の内容に係る責務については、その履行の完了が確認できるまで存続するものとし、落札者の責めにより当該責務が履行されない場合については、落札者の責において瑕疵の補修を行うものとする。(契約に関する事項)第 17 条 本県と落札者は、契約の締結及び本事業の実施に向けて必要な事項を定めた基本協定を締結する。2 本県と落札者は、基本協定を締結後、基本契約、工事請負契約、維持管理・運営委託契約、電力需給契約等の締結に向け、契約内容について協議する。協議は、提案書の内容に応じて必然的に修正が必要となる部分の修正や、不明確な規定を明確にするために行うものであり、入札説明書に規定された内容及び条件の変更は行わない。3 落札者の決定から契約の締結までの期間において、落札者の事由により契約の締結に至らなかった場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり著しく不適当であると認められるときには、落札者との契約を解除し、総合評価の上位の者から順に契約内容の協議を行うものとする。ただし、この場合は施行令第 167条の2第1項第9号の規定に基づき随意契約とし、施行令第167 条の2第3項の規定により、落札金額の制限内でこれを行う。4 落札者は、基本協定締結後速やかに、本事業の維持管理・運営業務を実施するための特5別目的会社(SPC)を会社法(平成17 年法律第86 号)に定める株式会社として秋田県内に設立すること。5 落札者は、各々の契約書(案)に基づき契約書を作成すること。(技術提案の保護等)第 18 条 入札書類の著作権は、入札者に帰属するが、審査結果の公表において必要な場合、本県は、必要な範囲において公表を行うことができる。(苦情の申立)第 19 条 本事業の入札に参加しようとする者その他利害関係者が、入札に関し苦情を申し立てる場合は、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成31 年1月29 日)によるものとする。(その他)第 20 条 この要綱に定めるもののほか、DBO方式の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業要求水準書令和5年10月秋田県目 次用語の定義.. 1一般事項.. 21.1. 計画概要.. 21.1.1. 目的.. 21.1.2. 本計画の事業方式.. 31.2. 事業期間とスケジュール.. 31.2.1. 事業期間.. 31.2.2. スケジュール.. 31.3. 事業予定地.. 41.3.1. 事業予定地.. 41.3.2. 立地条件.. 41.3.3. 都市計画等に関する事項.. 41.4. 責任分界点.. 41.5. 事業の基本条件.. 101.5.1. 整備対象施設及び再生可能エネルギー発電量.. 101.5.2. 本施設の基本条件.. 121.5.3. 公害防止基準.. 121.5.4. 環境影響評価.. 131.6. 業務範囲.. 131.6.1. 民間事業者の業務範囲.. 131.6.2. 本県の業務範囲.. 161.7. 再生可能エネルギー発電事業の運営スキーム及び関連する事項.. 171.7.1. 再生可能エネルギー発電事業のスキーム.. 171.7.2. 電気事業法に係る要件.. 171.7.3. その他の要件.. 181.8. 再生可能エネルギー発電事業による効果その他これらに関連する事項.. 181.8.1. 需要施設における再エネ自家消費率.. 181.8.2. 需要施設に対する電力供給単価.. 181.9. 関係法令等.. 18設計・施工業務に関する要件.. 192.1. 設計・施工業務に関する基本的事項.. 192.1.1. 事前調査.. 192.1.2. 設計・施工時のユーティリティ.. 192.1.3. 諸手続き等.. 192.1.4. 設計・施工状況のモニタリング.. 202.1.5. 完成図書.. 202.1.6. 設計・施工に関する地元企業の関与.. 202.1.7. その他の事項.. 202.2. 実施設計.. 212.2.1. 設計に関する一般的事項.. 212.2.2. 事前調査を踏まえた実施設計.. 212.3. 施工.. 212.3.1. 工事の開始.. 212.3.2. 責任施工.. 212.3.3. 施工計画書等の提出.. 222.3.4. 作業日及び作業時間.. 222.3.5. 材料及び機器.. 222.3.6. 基礎工.. 232.3.7. 施工に係る地元雇用.. 232.4. 施工管理.. 232.4.1. 仮設計画.. 232.4.2. その他仮設建物.. 232.4.3. 整地.. 232.4.4. 工程会議.. 242.4.5. 安全衛生管理.. 242.4.6. 災害の防止.. 242.4.7. 警備・保安.. 242.4.8. 公害防止.. 242.4.9. 環境保全.. 252.4.10. 地中障害物.. 252.4.11. 電波障害発生の防止.. 262.4.12. 建設廃棄物等の取り扱い.. 262.4.13. 建設副産物の再生資源化等.. 262.4.14. 復旧等.. 262.4.15. 保険.. 262.5. 工事検査.. 272.5.1. 監督職員による確認及び立会等.. 272.5.2. 完成検査等.. 272.5.3. 検査結果が基準に達しなかった場合の措置.. 27本施設の性能要件.. 283.1. 共通事項.. 283.1.1. 施設配置に関する要件.. 283.1.2. 景観への影響に関する要件.. 283.1.3. 機能性に関する要件.. 283.1.4. 耐震性に関する要件.. 283.1.5. 防災及び減災に関する要件.. 293.1.6. 環境保全に関する要件.. 293.1.7. 安全性に関する条件.. 293.2. 消化ガス発電設備.. 303.2.1. 適用規格と法令等.. 303.2.2. 周囲条件.. 303.2.3. 主な規制等.. 303.2.4. 主要条件.. 303.2.5. 機器構成と要求仕様.. 303.2.6. 電力供給に関する条件.. 313.3. 風力発電設備.. 323.3.1. 適用規格と法令等.. 323.3.2. 周囲条件.. 323.3.3. 構内設置位置と既設風車との位置関係.. 323.3.4. 風況について.. 333.3.5. 建設予定地の地盤について.. 333.3.6. 機器構成と要求仕様.. 343.4. 太陽光発電設備.. 353.4.1. 適用規格・法令等.. 353.4.2. 周囲条件.. 353.4.3. 構 造.. 353.4.4. 機器構成と要求仕様.. 353.5. 蓄電池設備.. 373.5.1. 適用規格・法令等.. 373.5.2. 周囲条件.. 373.5.3. 機器構成と要求仕様.. 373.6. 水素製造利用設備.. 383.6.1. 適用規格・法令等.. 383.6.2. 周囲条件等.. 383.6.3. 機器構成と要求仕様.. 383.7. 自営線設備.. 393.7.1. 適用規格・法令等.. 393.7.2. 全体システム構成.. 393.7.3. 既設特高受変電設備の改修および自営線設置に伴う新設設備.. 513.7.4. 自営線ルート.. 513.7.5. 周囲条件.. 533.7.6. 機器構成と要求仕様.. 533.8. 受変電設備.. 533.8.1. 適用規格と法令等.. 533.8.2. 周囲条件等.. 533.8.3. 機器構成と要求仕様.. 533.9. EMS及び運転監視制御装置.. 563.9.1. 適用規格・法令等.. 563.9.2. 周囲条件等.. 563.9.3. 特記事項.. 563.9.4. 機器構成と要求仕様.. 56施設の引渡しに関する要件.. 624.1. 試運転.. 624.1.1. 試運転.. 624.1.2. 試運転期間中の環境対策.. 624.1.3. 教育訓練.. 624.1.4. 試運転期間中の費用負担.. 624.2. 性能試験.. 634.3. 予備性能試験.. 634.3.1. 予備性能試験の条件.. 634.4. 引渡性能試験.. 634.4.1. 引渡性能試験の条件.. 644.5. 性能試験等に係る費用.. 644.6. 引渡し.. 644.7. 性能保証.. 644.7.1. 責任施工.. 644.7.2. 性能保証事項.. 654.8. 契約不適合責任.. 654.8.1. 設計の契約不適合責任.. 654.8.2. 施工の契約不適合責任.. 654.8.3. 契約不適合の判定・補修に要する経費.. 65運営業務に関する要件.. 665.1. 基本的な要件.. 665.1.1. 事業実施計画書及び年度実施計画書の作成.. 665.1.2. 報告書の作成.. 675.2. 運転管理業務に係る要件.. 675.2.1. 運転業務.. 675.2.2. 公害防止.. 685.2.3. モニタリング.. 685.2.4. 性能未達の場合の対応.. 695.2.5. 遵守事項.. 695.2.6. 緊急時に備えた訓練の実施.. 695.3. 需要施設への電力需給業務に係る要件.. 705.4. 本県への消化ガス発電排熱供給に係る要件.. 705.5. 維持管理・修繕業務に係る要件.. 705.5.1. 運転操作及び監視に関する要件.. 705.5.2. 保守点検及び整備に関する要件.. 715.5.3. 修繕に関する要件.. 715.5.4. 電気設備保守点検に関する業務.. 715.5.5. 施設管理に関する要件.. 725.5.6. 物品等の調達.. 725.6. その他運営に係る要件.. 725.6.1. 運営業務管理.. 725.6.2. 情報管理.. 725.6.3. 管理機能区域の管理区分.. 735.6.4. 本県との連絡・調整.. 735.6.5. 警備業務.. 735.6.6. 防災及び減災.. 735.6.7. メーカー保証及び保険への加入.. 745.6.8. 見学者対応と情報発信.. 745.6.9. 運営に係る地元雇用.. 745.6.10. 本施設撤去費用の積立.. 745.7. 事業期間終了時の対応.. 74添付資料 1 : 事業予定地添付資料 2 : 地質調査資料添付資料 3 : 月別消化ガス発生量及び消化ガス性状添付資料 4 : 需要施設一覧添付資料 5 : 本施設に適用する主な規制及び基準等添付資料 6 : 完成図書一覧1用語の定義本要求水準書で用いる用語を以下のとおり定義する。(1) 「本事業」とは、秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業をいう。(2) 「本施設」とは、本事業の整備対象となる再生可能エネルギー発電等施設をいう。(3) 「DBO 方式」とは、公共が資金調達し、Design(設計)、Build(施工)、Operate(運営)を一括して民間に発注する方式をいう。(4) 「本県」とは、秋田県をいう。(5) 「民間事業者」とは、本事業を委ねる事業者をいう。(6) 「運営事業者」とは、本事業に係る特別目的会社であり、本施設の維持管理・運営業務を行う民間事業者をいう。(7) 「工事請負事業者」とは、共同企業体により本施設の設計・施工業務を行う民間事業者をいう。(8) 「応募者」とは、本事業の入札に参加を希望する者をいう。なお、本事業の維持管理・運営業務を実施するために設立する特別目的会社に出資する企業(以下「構成員」という。)及び特別目的会社に出資しない企業(以下「協力会社」という。)から構成される団体を構成企業という。

(9) 「地元企業」とは、本県内に本店又は本社所在地を有する企業をいう。(10)「地元雇用」とは、本県内在住者の雇用をいう。(11)「再エネ電力」とは、本施設により発電する電力をいう。(12)「外部調達電力」とは、再生可能エネルギーで不足する電力を補うため、運営事業者が外部から調達する電力をいう。(13)「需要施設」とは、本事業により再エネ電力や外部調達電力の供給を受ける施設をいう。(14)「技術資料及び技術提案資料」とは、本事業の公告時において、応募者が提出する技術関係資料をいう。(15)「設計・施工費」とは、本県が工事請負事業者に対して支払う本施設の設計・施工業務の対価のことをいう。(16)「維持管理・運営委託費」とは、本県が運営事業者に対して支払う本施設の運営業務の対価のことをいう。(17)「年度」とは、4 月1 日から始まり翌年の3 月31 日に終了する一年をいう。(18)「確認」とは、民間事業者より提出された資料により、要求水準書や技術提案書などに適合しているかどうかを本県が確かめることをいう。なお、確認できない場合は、本県は、資料の修正若しくは、追加資料の提出を求めることができる。(19) 「承諾」とは、書面で申し出た必要な事項について、本県が書面により同意することをいう。

ただし、天災その他不可抗力又は運営事業者が善良な管理者としての注意義務を怠らず、通常避けることができない理由により起きた要求水準及び提案内容の未達であることが明らかな場合にはこの限りではない。5.2.5. 遵守事項運営事業者は、以下に示す事項を遵守すること。(1) 関連法令等の遵守 運営事業者は、本事業遂行に当たり関連法令等を遵守し、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、本施設の延命及び事故防止を図り、運営期間中にわたって性能が満足されるように、適正に本施設の運営を行うこと。 関連法令等の遵守は運営事業者の責任と負担において行うこと。(2) 許認可等 運営事業者は、関連法令等に基づき、運営業務に必要な許認可、報告及び届出を、運営事業者の責任と負担において行うこと。5.2.6. 緊急時に備えた訓練の実施 運営事業者は、運営マニュアルに緊急時の体制及び対応方法等を定め、年 1 回以上の訓練を実施すること。また、マニュアルには、運営、安全作業、事故対策、防災及び減災マニュアル等が存在するが、緊急時の事象に応じて各マニュアルに対応が記載するものであるが、全ての内容を包含する上位マニュアルとして運営マニュアルを定義する。 実施内容等については、年度実施計画書に記載すること。 訓練内容は、運営、安全作業、事故対策、防災及び減災等を想定したものとすること。705.3. 需要施設への電力需給業務に係る要件 運営事業者は、技術提案書に基づいた需要施設への再エネ等需給計画を立案し、本県の確認を得た上で、1-5-1項に示す需要施設の所有者と締結する電力需給契約等に基づき、再エネ等電力の供給を行う。なお、再エネ等電力のうち外部調達による電力は、環境省脱炭素先行地域の要件により、全て相対契約等による再生可能エネルギー電力とすること。相対契約等による再生可能エネルギー電力の詳細は、「環境省脱炭素先行地域づくりガイドブック(令和4年6月第2版)」を参照のこと。 その際、運営事業者は、再エネ電力等の供給を秋田臨海処理センターの構内電気設備および本施設の自営線を利用して行うこと。 電力供給にあたっては、電圧、周波数が3-9-3-⑤項に記す適正範囲を逸脱しないよう制御するとともに、需要施設保護の観点から、瞬間停電や高調波の発生を最大限抑制すること。 運営事業者は、本施設からの再エネによる供給電力が需要施設の需要電力量に占める割合である自家消費率を、提案書に記載した自家消費率以上となるよう本施設を運用すること。 また、上記自家消費率を達成するため、本県が環境省脱炭素先行地域提案書に記載した、秋田臨海処理センターと県立総合プールによるデマンドレスポンスに取り組むこと。また、これら以外にも、本県や需要施設管理者と連携し、積極的にデマンドレスポンスに取り組むこと。 本施設に故障等が発生して需要施設への電力供給が途絶えた場合は、速やかに現地にて復旧を進めるとともに、復旧に時間を要する見込みがある場合は、代替の電力供給手段を講じることで、長期間の停電を回避すること。5.4. 本県への消化ガス発電排熱供給に係る要件 運営事業者は、秋田臨海処理センターに対し、消化ガス発電設備からの排熱を温水により供給し、消化槽の正常な運用に必要な熱量を常に供給すること。必要な熱量が供給されたことの評価は、民間事業者が設置する熱量を計測する装置による計測値と、消化槽の機能が正常に維持されていることの確認により行う。消化ガス発電設備の停止等により必要な熱量の供給が不足する場合は、運営事業者が県から購入した消化ガスを県に無償で供給し、指定管理者と連携したうえで、既存の消化ガス温水ヒーターにより不足分の熱量を供給すること。ただし、運営事業者が購入した消化ガスの全量を消化ガス発電または消化ガス温水ヒーターで利用し、発生した熱量の全量を消化槽に供給しても不足が生じる場合は、県が不足分の熱量を補填する。5.5. 維持管理・修繕業務に係る要件5.5.1. 運転操作及び監視に関する要件 本施設の運転、操作、制御及び監視の業務を行うこと。 また、本施設の運転条件を確認し、本施設の早期の異常発見に努めるとともに、異常が確認された場合には、本県へ直ちに報告し速やかに復旧すること。715.5.2. 保守点検及び整備に関する要件 運営事業者は、各種設備機器(機械設備、電気設備、付帯設備)について、各設備機器が有している機能を正常に発揮するように以下の業務を行うこと。① 日常点検業務② 定期点検業務③ 精密点検業務④ 法定検査業務⑤ 整備業務5.5.3. 修繕に関する要件 本施設の良好な運転等を確保するために、機械設備、電気設備、付帯設備を対象として、以下の業務を行うこと。① 定期修繕② 突発的故障修繕③ 大規模修繕④ その他必要な業務 機械設備、電気設備並びに付帯設備の運転維持管理計画及び修繕計画に示したとおりの内容を確実に実施すること。 運転維持管理計画及び修繕計画は、必要に応じて適宜見直しを行うこと。 日常点検において必要な修繕を行った場合には、日報により翌営業日以内に本県へ報告すること。 突発的な修繕が必要になった場合には、迅速に対策を講じるとともに、日報により翌営業日以内に本県へ報告すること。 その他必要な業務とは、場内道路の補修をはじめ、維持管理・運営において、安全性、機能性等において必要となる修繕・補修は適宜運営事業者の負担において実施すること。5.5.4. 電気設備保守点検に関する業務 運営事業者は、本施設に常時勤務する従事職員の中から、電気事業法第43条第1項に定める電気主任技術者を選任すること。 本県及び運営事業者は、以下に示す事項について確認し業務を行うこと。➢ 運営事業者は、選任した電気主任技術者を電気事業法第 43 条第 3 項に基づき、経済産業大臣に届出を行うこと。➢ 運営事業者は、電気設備の工事維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、電気工作物の使用の開始前に経済産業大臣に届けること。➢ 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。➢ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。

725.5.5. 施設管理に関する要件 運営事業者は、事業用地範囲において、衛生的な作業環境の確保するため、本施設内を清潔に保つことはもとより、本事業により緑化を行った樹木等について、除草、剪定、散水、病害虫駆除等を行い、環境の保全を図ること。5.5.6. 物品等の調達 運営事業者は、調達する消耗品等を安全に保管し、必要に応じ支障なく使用できるよう適切に管理すること。5.6. その他運営に係る要件5.6.1. 運営業務管理 運営業務について ISO14001 又は、それに準じた管理を行うこと。 安全衛生には十分な注意を払い、作業環境の保全に努め、安全かつ安定的に本施設の運営を行うこと。 安全作業マニュアルの作成・安全確保に必要な訓練の定期的な実施、作業環境調査や作業員の健康診断等を実施すること。 事故対策マニュアルを基に、リスクマネジメントの考え方に沿って運営を行うこと。 運営事業者は、本県が周辺環境モニタリングを行うに当たっては、全面的に協力すること。施設内の運営業務の全従事職員を対象にした定期的な連絡会議等を開催し、運転体制の緊密化を図ること。 本施設の運営業務範囲外となる秋田臨海処理センターの従事職員との情報共有を図る目的として、情報連絡調整会議を開催すること。開催時期・回数は、運営開始初年度は年 2 回(4 月と10 月)、次年度以降は、年 1 回(4 月)開催すること。また、本会議にて必要となる連絡及び資料等の準備は全て運営事業者が行うこと。5.6.2. 情報管理 設備の運転、点検保守等の記録として、運転日誌、点検記録及び整備・補修・事故記録等を作成し、電子データの形で運営期間中保管するものとし、本施設の維持管理上の日報、月報、四半期報及び年報は印刷物としても保管するとともに、機器台帳等に履歴を残すこと。 電子データのある印刷物については 3 年間、電子データのない運転日誌及び点検記録等の印刷物については事業期間中保管すること。 電子データ及び印刷物は、毎年度終了時に本県に提出すること。 運営事業者は、本施設の設備により管理記録可能な項目で、本県が要望する項目があった場合には、報告内容に追加すること。 提出頻度・時期・詳細項目については、本県と別途協議の上、決定すること。作業環境測定結果は、運営期間を通じて保管すること。 事故等が発生した場合には、状況の正確な把握ができるように、正確かつ的確な情報共有を行うこと。73 故障、事故などの現場撮影可能なものはデジタルカメラで撮影の後、本県に報告すること。運営事業者は、毎事業年度、財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書類をいう) を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けたうえで、株主に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しとともに毎事業年度経過後 4 か月以内に本県に提出し、経営状況を報告すること。 本県の求めに応じ、運営に係る維持管理コストデータの開示を行うこと。なお、開示内容は、再生可能エネルギー需給業務、消化ガス発電排熱供給及び消化ガス代金の支払業務、維持管理及び修繕・補修業務、その他の業務等に項目を分け、各項目で可能な限り細分化した明細内訳とすること。また、運営事業者は、本県が明細内訳の記載項目又は明細内訳内容の変更を求めた場合には、その要求に応じること。5.6.3. 管理機能区域の管理区分 維持管理には、点検、修繕、清掃、警備等を含むものとする。5.6.4. 本県との連絡・調整 運営事業者は、処理対象物の処理に関する計画、その他運営に関する計画を策定するに際しては、定期的に本県と協議を行い、円滑に運営が行われるよう留意すること。 合理的な理由なき場合は、本県の業務改善指示に従い、業務改善を行うこと。 地元住民等からの問合せ等に対しての一次対応は運営事業者が行い、内容を遅滞なく本県に連絡すること。 本県や需要施設管理者等と運営事業者との意思疎通を図る場として設置を予定する連絡協議会を主催者として立ち上げ、事業期間のうち設計・施工期間中は4回/年以上、それ以外の期間中は1回/年以上の頻度で定期的に開催すること。5.6.5. 警備業務 不法侵入者の建物への侵入対策を講じること。 不法侵入があった場合は、運営マニュアルに沿った対応を行うこととともに、本県に遅滞なく連絡すること。5.6.6. 防災及び減災 地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報、防災及び減災マニュアルに基づき、人身の安全を確保するとともに、施設を安全に停止させること。 重要機器の故障や停電時等の非常時においては、周辺環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるよう必要に応じて施設を安全に停止させること。 非常時においては、運営マニュアルに基づき、本県へ速やかに状況報告するとともに、事後報告(原因究明と再発防止策等)を含め、適切な対応を行うこと。 地震、風水害、その他の災害時の稼動不備により本施設の公共性を損なわないように災害時の体制確保ができること。また、この点についても防災及び減災マニュアルに詳細な対応方法について項目毎に定めておくこと。745.6.7. メーカー保証及び保険への加入 運営事業者は、本施設の運営に際して、メーカー等による性能や稼働の保証のほか、自然災害等不可抗力における本施設の損傷に対応した機械保険、労働者災害補償保険、第三者への損害賠償保険等の必要な保険に加入すること。 保険対象は、本事業で導入する全ての設備とし、保険期間は、本施設の供用開始から事業期間終了までとし、保険金額は、原則、本施設の導入に要した費用の全額または残存価格の全額を保証できるものとする。自然災害等不可抗力における本施設に損傷が生じた場合は、復旧費用に保険金の全額を充てることとする。 保険契約の内容及び保険証書の内容については、事前に本県の承諾を得ること。また、保険の内容は前述のとおり最大で施設導入に要した費用の全額を保証できるものを原則とするが、本施設の導入条件等により十分な保険に加入できない場合であって、その理由と根拠を本県に示したうえで協議し、県がやむを得ないと認めた場合にはこの限りでない。5.6.8. 見学者対応と情報発信 運営事業者は、本事業の目的と意義を地域住民、特に若い世代に広く周知すること。

なお、周知方法の一つである施設見学については、従来の施設見学の枠組みにとらわれず、本事業の意義である地域の脱炭素化や地域活性化、さらには循環型社会の構築や資産の有効利用の重要性等を、本事業の一連の流れに沿った説明を実体験等により分かり易く行うよう努めること。 本県が対応する行政視察等の取り組みに対し積極的に協力すること。 パンフレット、展示物、展示資料、映像ソフト等については、将来、その内容が時代の変化に適合しなくなってきた場合等において、必要に応じて(運営期間中 1~2 回程度)更新等の対応を行うこと。5.6.9. 運営に係る地元雇用 運営事業者は、本施設の運営に際して、可能な限り地元企業からの資材調達及び地元企業への業務委託の発注を行うほか、地元雇用に努めること。 運営事業者は、地元企業への発注内容を確認できるよう、帳票類等の管理運用に当たっては、地元企業への発注額が判別可能なようにすること。また、地元雇用等に関しても同様とする。5.6.10. 本施設撤去費用の積立 本県は、本施設を本事業終了後に撤去し現状復旧する方針としている。運営事業者は、本事業開始前に本県と協議した上で、本施設の撤去、現状復旧に必要な費用の積立を運営業務において行う。5.7. 事業期間終了時の対応本県は、本施設を本事業終了後に撤去する方針としているが、社会情勢の変化等により、本事業終了後も本事業を継続する可能性がある。75ここでは、本事業を継続する場合における、事業期間終了時の対応を示す。 運営事業者は、事業期間終了の日の 3 年前以降の期間において、事業期間終了後の施設の運営方法について本県の検討に協力する。その上で、本県は本事業終了後の施設撤去又は事業継続を判断する。 また、運営事業者は、当該検討に資する資料の提供、事業期間終了後の本県又は本県が指定する第三者による業務の引継ぎを可能とするため、以下の業務等を行うこと。➢ 本施設の運転、維持管理及び修繕に必要な書類等の整備及び提出(図面、維持管理・修繕履歴、トラブル履歴、取扱説明書、調達方法及び調達費用の内訳書等)➢ 事業終了時における本施設の維持管理修繕計画の立案、本県との協議等、必要な協力の実施➢ 本県又は本県が指定する第三者への引継業務 事業期間終了前に本施設が性能要件を満足していることを確認するため、運営事業者は本施設の機能確認、性能確認を実施し、事業期間終了時において引き続き1年間は、大規模な設備の修繕及び更新(消耗品の交換や定期的な設備の修繕を除くオーバーホール等)を行なうことなく、本件性能要件を満たしながら運転できる状態にて引き渡すこととし、これを事業契約終了の条件とする。試験の実施に当たっては、運営事業者が性能試験要領書を作成し、本県が性能試験要領書に基づいて施設の機能、性能の確認試験を行う。 運営事業者は、事業期間終了後1年の間に、本施設に関して運営事業者の維持管理等に起因する性能未達が指摘された場合には、改修等必要な対応を行うこと。 事業期間終了時の物品等の取扱いについては、本県と協議の上、決定すること。

添付資料1事業予定地添付-1添付-2添付資料2地質調査資料添付-3添付-4添付-5添付-6添付-7添付-8添付-9添付資料3月別消化ガス発生量及び消化ガス性状添付-10秋田臨海処理センター 消化ガス発生量見込量〔試算前提〕2021年度流入量実績+既設消化槽利用+高濃度消化(消化汚泥含水率97.5%)の条件で試算したもの。

消化槽からの発生ガス量の値であり、消化ガスホルダー(3,000m3)への貯留による供給ガス量の平準化は反映していない。

事業期間(R9~R28)を通じて”混合汚泥発生量>消化槽投入汚泥可能量”であるため、汚水流入量の増減により消化ガス発生量は変動しない。

月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3) 月日発生ガス見込量(Nm3)4/1 7,425 5/1 6,954 6/1 7,046 7/1 7,602 8/1 7,346 9/1 6,557 10/1 7,201 11/1 6,696 12/1 7,057 1/1 7,042 2/1 6,570 3/1 6,9714/2 7,373 5/2 6,945 6/2 7,078 7/2 7,472 8/2 7,196 9/2 6,535 10/2 7,193 11/2 6,657 12/2 7,066 1/2 7,071 2/2 6,612 3/2 6,9724/3 7,352 5/3 7,178 6/3 7,039 7/3 7,438 8/3 7,202 9/3 6,715 10/3 7,230 11/3 6,743 12/3 7,036 1/3 7,066 2/3 6,584 3/3 6,9694/4 7,725 5/4 7,172 6/4 7,193 7/4 7,444 8/4 6,992 9/4 6,705 10/4 7,165 11/4 6,812 12/4 6,977 1/4 6,802 2/4 6,493 3/4 6,9794/5 7,370 5/5 7,167 6/5 7,090 7/5 7,729 8/5 6,931 9/5 6,720 10/5 7,216 11/5 6,962 12/5 7,002 1/5 6,810 2/5 6,531 3/5 7,0314/6 7,357 5/6 7,003 6/6 7,208 7/6 7,727 8/6 7,110 9/6 6,629 10/6 7,157 11/6 6,966 12/6 6,976 1/6 7,214 2/6 6,530 3/6 6,9984/7 7,369 5/7 7,226 6/7 7,395 7/7 7,736 8/7 6,997 9/7 6,595 10/7 7,290 11/7 6,967 12/7 6,963 1/7 6,585 2/7 6,773 3/7 6,4514/8 7,364 5/8 7,254 6/8 7,402 7/8 7,791 8/8 6,990 9/8 6,643 10/8 6,839 11/8 7,356 12/8 7,022 1/8 6,828 2/8 6,797 3/8 6,4234/9 7,434 5/9 7,266 6/9 7,417 7/9 7,970 8/9 7,010 9/9 6,595 10/9 6,764 11/9 7,358 12/9 6,972 1/9 6,592 2/9 6,776 3/9 6,5064/10 7,451 5/10 7,193 6/10 7,326 7/10 7,866 8/10 7,013 9/10 6,679 10/10 6,808 11/10 7,333 12/10 6,796 1/10 6,583 2/10 6,827 3/10 6,4124/11 7,446 5/11 7,233 6/11 7,124 7/11 7,905 8/11 7,032 9/11 6,693 10/11 6,310 11/11 7,336 12/11 6,793 1/11 6,636 2/11 6,818 3/11 6,5134/12 7,097 5/12 7,354 6/12 7,263 7/12 7,732 8/12 6,915 9/12 6,757 10/12 6,346 11/12 7,037 12/12 6,810 1/12 6,632 2/12 6,799 3/12 6,5024/13 6,962 5/13 7,238 6/13 7,218 7/13 7,967 8/13 6,822 9/13 6,975 10/13 6,448 11/13 7,040 12/13 7,111 1/13 6,649 2/13 6,812 3/13 6,5114/14 6,905 5/14 7,278 6/14 6,981 7/14 7,953 8/14 6,850 9/14 7,025 10/14 6,470 11/14 7,042 12/14 7,113 1/14 6,496 2/14 6,892 3/14 6,6384/15 6,991 5/15 7,255 6/15 7,028 7/15 7,961 8/15 6,946 9/15 7,064 10/15 6,654 11/15 6,654 12/15 7,112 1/15 6,496 2/15 6,975 3/15 6,6464/16 7,505 5/16 7,161 6/16 7,007 7/16 7,533 8/16 6,928 9/16 7,017 10/16 6,647 11/16 6,647 12/16 7,109 1/16 6,496 2/16 6,860 3/16 6,7684/17 7,471 5/17 7,038 6/17 6,884 7/17 7,527 8/17 6,879 9/17 6,991 10/17 6,575 11/17 6,641 12/17 7,201 1/17 6,428 2/17 6,855 3/17 6,6774/18 7,310 5/18 7,166 6/18 7,007 7/18 7,532 8/18 6,837 9/18 6,957 10/18 7,341 11/18 6,641 12/18 7,199 1/18 6,427 2/18 6,922 3/18 6,6794/19 7,522 5/19 7,218 6/19 7,029 7/19 7,401 8/19 6,791 9/19 6,961 10/19 7,356 11/19 6,865 12/19 7,199 1/19 6,430 2/19 6,928 3/19 6,6644/20 7,537 5/20 7,186 6/20 7,029 7/20 7,841 8/20 6,821 9/20 6,972 10/20 7,341 11/20 6,877 12/20 6,750 1/20 6,431 2/20 6,931 3/20 6,6764/21 7,550 5/21 7,179 6/21 7,382 7/21 7,905 8/21 6,809 9/21 6,682 10/21 7,353 11/21 6,874 12/21 6,732 1/21 6,753 2/21 6,618 3/21 6,7004/22 7,553 5/22 7,258 6/22 7,415 7/22 7,799 8/22 6,821 9/22 6,756 10/22 7,373 11/22 7,044 12/22 6,747 1/22 6,757 2/22 6,702 3/22 6,5704/23 7,301 5/23 7,270 6/23 7,438 7/23 7,882 8/23 6,722 9/23 6,676 10/23 7,328 11/23 7,053 12/23 6,750 1/23 6,756 2/23 6,637 3/23 6,5714/24 7,336 5/24 6,937 6/24 7,445 7/24 7,819 8/24 6,727 9/24 6,838 10/24 7,460 11/24 7,012 12/24 6,738 1/24 6,788 2/24 6,600 3/24 6,5784/25 7,331 5/25 6,975 6/25 7,441 7/25 7,818 8/25 6,659 9/25 6,891 10/25 7,588 11/25 7,056 12/25 6,734 1/25 6,739 2/25 6,495 3/25 6,4984/26 6,973 5/26 6,858 6/26 7,439 7/26 5,956 8/26 6,660 9/26 6,975 10/26 7,601 11/26 6,939 12/26 6,759 1/26 6,802 2/26 6,517 3/26 6,4324/27 6,951 5/27 6,837 6/27 7,448 7/27 7,860 8/27 6,585 9/27 7,064 10/27 7,523 11/27 6,940 12/27 7,075 1/27 6,814 2/27 6,499 3/27 6,4114/28 6,920 5/28 6,984 6/28 7,475 7/28 7,745 8/28 6,604 9/28 7,033 10/28 7,523 11/28 6,943 12/28 7,072 1/28 6,782 2/28 6,964 3/28 6,4154/29 6,877 5/29 7,091 6/29 7,547 7/29 7,728 8/29 6,603 9/29 7,082 10/29 7,560 11/29 6,823 12/29 7,066 1/29 6,777 3/29 6,4214/30 6,944 5/30 7,135 6/30 7,623 7/30 7,095 8/30 6,551 9/30 7,092 10/30 7,554 11/30 7,063 12/30 7,076 1/30 6,794 3/30 6,4285/31 7,144 7/31 7,189 8/31 6,529 10/31 7,558 12/31 7,053 1/31 6,544 3/31 6,419月計 218,701 221,152 217,417 236,924 212,880 204,874 220,773 208,378 216,061 208,023 188,318 205,428年計 2,558,930最大値 7,970平均 7,011中央値 6,977最小値 5,956添付-11消化ガス性状温度 pH アルカリ度 濃度 含水率 無機分 有機分 温度 pH アルカリ度 濃度 含水率 無機分 有機分 消化率 温度 pH アルカリ度 濃度 含水率 無機分 有機分 消化率 発生量 発生倍率 CH4 CO2 N2 O2H2S(脱硫後)(℃) (mg/l) (%) (%) (%) (%) (℃) (mg/l) (%) (%) (%) (%) (%) (℃) (mg/l) (%) (%) (%) (%) (%) (Nm3) (倍) (%) (%) (%) (%)

(ppm)R3 7月 最大値 24.2 5.5 1100 4.3 96.0 17.7 86.1 41.9 7.3 3800 2.0 98.3 29.3 72.9 56.6 40.4 7.5 3700 2.0 98.2 28.9 73.9 54.3 6557 21.7 60.8 38.4 1.2 0.3 <1最小値 23.8 5.5 500 4.0 95.7 13.9 82.3 41.5 7.3 3300 1.7 98.0 27.1 70.7 43.3 39.5 7.3 3100 1.8 98.0 26.1 71.1 43.3 5357 17.7 60.2 38.2 0.8 0.2 <1中間値 23.8 5.5 800 4.3 95.7 16.4 83.6 41.8 7.3 3400 1.9 98.2 27.9 72.2 52.7 40.3 7.3 3100 2.0 98.1 28.1 72.0 51.7 5744 19.0 60.5 38.3 0.9 0.2 <1平均値 23.9 5.5 800 4.2 95.8 16.0 84.0 41.7 7.3 3500 1.9 98.2 28.0 72.0 50.8 40.1 7.4 3300 1.9 98.1 27.8 72.2 49.8 5801 19.2 60.5 38.3 1.0 0.2 <1合計 1798378月 最大値 27.8 5.5 900 3.6 96.8 15.1 87.8 40.8 7.2 3500 2.0 98.2 29.0 73.1 62.2 40.2 7.2 3400 2.1 98.2 27.5 74.7 59.0 5328 17.6 61.0 38.5 1.2 0.3 10最小値 26.5 5.3 600 3.2 96.4 12.2 84.9 40.2 7.2 3000 1.8 98.0 26.9 71.0 56.5 39.6 7.2 2800 1.8 97.9 25.3 72.5 53.1 3942 13.0 60.2 38.0 0.5 0.1 <1中間値 26.9 5.4 710 3.5 96.6 13.5 86.5 40.7 7.2 3400 1.9 98.2 27.9 72.1 59.7 40.0 7.2 3100 1.9 98.2 26.6 73.4 56.9 4534 15.0 60.9 38.2 0.8 0.2 3平均値 27.0 5.4 730 3.4 96.6 13.6 86.4 40.6 7.2 3300 1.9 98.1 27.9 72.1 59.5 39.9 7.2 3100 1.9 98.1 26.5 73.5 56.5 4647 15.4 60.7 38.2 0.9 0.2 4合計 1440629月 最大値 26.0 5.8 700 3.6 96.6 13.0 89.8 41.7 7.3 3100 2.0 98.3 29.0 74.3 67.2 40.6 7.3 3000 1.8 98.3 26.8 76.1 63.8 6004 19.9 60.8 38.4 1.1 0.3 <1最小値 24.7 5.2 400 3.4 96.4 10.2 87.0 40.1 7.1 2700 1.7 98.0 25.7 71.0 62.7 39.7 7.2 2700 1.7 98.2 23.9 73.2 55.2 4158 13.8 60.2 38.3 0.6 0.2 <1中間値 25.1 5.4 550 3.5 96.5 11.4 88.6 40.8 7.2 2900 1.7 98.3 27.1 72.9 65.9 39.8 7.2 3000 1.7 98.3 25.0 75.0 62.5 5249 17.4 60.4 38.4 1.0 0.3 <1平均値 25.3 5.5 550 3.5 96.5 11.5 88.5 40.8 7.2 2900 1.8 98.2 27.4 72.6 65.6 40.0 7.2 2900 1.7 98.3 25.2 74.8 61.3 5241 17.3 60.5 38.4 0.9 0.2 <1合計 15723010月 最大値 25.8 5.8 700 3.9 96.4 13.8 87.9 40.8 7.2 3300 2.2 98.4 34.4 75.3 69.5 41.5 7.2 3300 1.9 98.3 28.3 77.6 59.8 5363 17.9 61.0 38.2 1.0 0.3 <1最小値 23.2 5.5 450 3.6 96.1 12.1 86.2 40.0 7.2 3000 1.6 97.8 24.7 65.6 51.6 40.0 7.2 3000 1.7 98.1 22.4 71.7 52.3 4440 15.1 60.5 38.0 0.7 0.2 <1中間値 23.6 5.8 530 3.8 96.3 13.4 86.6 40.3 7.2 3200 2.0 98.0 29.8 70.3 65.8 41.0 7.2 3100 1.9 98.2 26.2 73.9 56.0 4894 16.4 60.9 38.2 0.8 0.2 <1平均値 24.0 5.7 550 3.8 96.3 13.2 86.8 40.4 7.2 3200 2.0 98.1 29.7 70.4 63.2 40.9 7.2 3100 1.8 98.2 25.8 74.3 56.0 4929 16.5 60.8 38.2 0.8 0.2 <1合計 11830611月 最大値 22.6 5.9 650 3.9 96.2 14.7 88.3 40.2 7.3 3200 1.9 98.4 31.5 74.7 62.5 40.0 7.3 3100 1.8 98.3 31.0 76.0 61.6 5363 18.2 60.5 38.7 0.9 0.2 <1最小値 21.2 5.8 400 3.8 96.1 11.7 85.3 39.9 7.2 3100 1.6 98.1 25.3 68.5 59.2 37.8 7.2 3000 1.7 98.2 24.0 69.0 51.4 4209 14.3 60.3 38.4 0.8 0.2 <1中間値 22.0 5.9 570 3.8 96.2 13.6 86.5 40.1 7.3 3200 1.8 98.2 27.8 72.2 60.1 39.6 7.3 3100 1.8 98.2 25.5 74.6 57.3 4862 16.4 60.4 38.6 0.8 0.2 <1平均値 22.0 5.9 550 3.8 96.2 13.4 86.6 40.1 7.3 3200 1.8 98.2 28.1 71.9 60.5 39.3 7.3 3100 1.8 98.2 26.5 73.5 56.9 4828 16.3 60.4 38.6 0.8 0.2 <1合計 14483812月 最大値 21.8 6.0 650 3.8 96.5 14.7 87.6 40.8 7.3 3300 2.0 98.4 35.5 71.6 71.6 40.2 7.3 3400 1.7 98.3 27.5 72.9 62.7 5146 17.3 60.5 38.8 1.1 0.3 <1最小値 14.6 5.9 350 3.5 96.2 12.4 85.3 37.3 7.2 3200 1.6 98.0 28.4 64.5 59.0 38.3 7.2 3100 1.7 98.3 27.1 72.5 53.6 4421 14.9 60.1 38.2 0.8 0.2 <1中間値 20.7 6.0 500 3.7 96.3 13.5 86.5 40.4 7.3 3300 1.9 98.2 31.8 68.3 67.0 39.8 7.3 3100 1.7 98.3 27.4 72.6 58.6 4809 16.2 60.3 38.6 1.0 0.2 <1平均値 19.4 6.0 500 3.7 96.3 13.5 86.5 39.7 7.3 3300 1.8 98.2 31.9 68.2 66.2 39.5 7.3 3200 1.7 98.3 27.4 72.7 58.4 4792 16.1 60.3 38.5 1.0 0.2 <1合計 148562R4 1月 最大値 16.1 6.2 550 3.9 96.7 16.2 88.7 40.4 7.4 3400 2.0 98.4 33.8 71.6 68.3 40.2 7.4 3300 1.7 98.5 33.5 72.9 67.6 5356 17.8 60.9 38.8 1.3 0.3 <1最小値 12.8 6.0 400 3.3 96.1 11.3 83.8 38.5 7.3 3200 1.6 98.0 28.4 66.2 62.1 38.3 7.3 3000 1.5 98.3 27.1 66.5 61.6 4074 13.9 60.2 38.1 0.8 0.2 <1中間値 14.9 6.1 520 3.5 96.5 12.2 87.9 40.4 7.3 3300 1.7 98.4 29.2 70.9 66.1 39.4 7.4 3200 1.6 98.5 28.1 71.9 63.6 4706 15.7 60.5 38.1 0.9 0.2 <1平均値 14.7 6.1 500 3.6 96.5 13.0 87.1 39.9 7.3 3300 1.7 98.3 30.1 69.9 65.7 39.3 7.4 3200 1.6 98.4 29.2 70.8 64.1 4669 15.6 60.5 38.3 1.0 0.2 <1合計 1447352月 最大値 13.8 6.1 550 3.8 96.5 14.0 88.2 40.8 7.4 3500 1.8 98.5 31.0 70.4 68.2 40.2 7.4 3600 1.6 98.5 30.1 72.2 68.2 5276 17.5 60.6 38.6 1.2 0.3 <1最小値 12.8 6.0 400 3.5 96.2 11.8 86.0 37.8 7.2 3300 1.5 98.2 29.6 69.0 61.3 36.6 7.2 3200 1.5 98.4 27.8 69.9 57.7 4273 14.1 60.1 38.0 0.8 0.2 <1中間値 13.5 6.1 520 3.7 96.3 12.8 87.3 40.3 7.3 3500 1.7 98.4 29.8 70.3 66.6 38.5 7.3 3300 1.6 98.5 29.7 70.4 65.7 4755 15.7 60.4 38.5 1.0 0.3 <1平均値 13.4 6.1 500 3.7 96.3 12.8 87.2 39.8 7.3 3400 1.7 98.4 30.0 70.0 65.7 38.5 7.3 3400 1.6 98.5 29.3 70.7 64.3 4755 15.7 60.4 38.4 1.0 0.3 <1合計 1331343月 最大値 14.3 6.1 550 3.8 96.7 15.0 87.9 40.6 7.3 3600 1.8 98.4 29.9 70.7 67.7 40.0 7.3 3400 1.6 98.5 29.8 71.6 67.4 5220 16.9 60.4 39.0 1.1 0.3 <1最小値 13.3 6.0 330 3.3 96.2 12.1 85.0 39.4 7.2 3300 1.6 98.2 29.3 70.1 57.4 38.3 7.2 3200 1.5 98.4 28.4 70.2 57.0 3688 12.0 60.0 38.2 0.8 0.2 <1中間値 13.9 6.1 500 3.3 96.7 12.9 87.1 40.2 7.3 3500 1.6 98.4 29.7 70.3 65.3 40.0 7.3 3300 1.5 98.5 29.5 70.5 65.0 4654 15.2 60.2 38.7 0.9 0.2 <1平均値 13.9 6.1 490 3.5 96.5 13.1 86.9 40.2 7.3 3500 1.7 98.3 29.7 70.3 64.1 39.3 7.3 3300 1.5 98.5 29.3 70.7 63.5 4632 15.1 60.2 38.6 0.9 0.2 <1合計 1435794月 最大値 20.4 6.2 600 3.7 96.5 12.5 89.6 40.4 7.4 3600 1.7 98.4 36.9 73.0 79.9 39.7 7.4 3500 1.5 98.5 27.4 74.8 68.3 5783 18.5 60.6 38.8 1.0 0.3 <1最小値 16.7 5.8 450 3.5 96.3 10.4 87.5 38.1 7.3 3300 1.6 98.3 27.0 63.1 63.3 38.3 7.3 3300 1.5 98.5 25.2 72.6 62.1 4302 13.7 60.1 38.2 0.8 0.2 <1中間値 18.0 6.0 500 3.6 96.5 10.9 89.1 39.4 7.4 3500 1.7 98.4 28.0 72.1 67.8 38.7 7.4 3400 1.5 98.5 26.7 73.3 65.0 5032 16.1 60.3 38.6 0.9 0.2 <1平均値 18.3 6.0 510 3.6 96.4 11.2 88.8 39.3 7.4 3500 1.7 98.4 30.0 70.1 69.7 38.8 7.4 3400 1.5 98.5 26.5 73.5 65.1 4989 16.0 60.3 38.6 0.9 0.2 <1合計 1496765月 最大値 20.0 6.1 600 3.7 96.8 12.2 89.4 39.2 7.3 3200 1.9 98.5 28.0 74.5 67.9 39.0 7.4 3100 1.8 98.6 26.6 75.3 67.3 6216 19.8 60.8 38.5 1.4 0.3 <1最小値 18.0 5.7 300 3.2 96.3 10.6 87.8 36.5 7.2 3000 1.5 98.1 25.5 72.0 61.4 37.0 7.2 2800 1.4 98.2 24.7 73.4 58.5 4413 14.1 60.1 38.0 0.9 0.2 <1中間値 19.0 5.9 500 3.5 96.6 11.3 88.8 38.7 7.3 3100 1.7 98.4 26.5 73.6 64.8 38.5 7.3 3100 1.6 98.4 25.4 74.6 62.4 5143 16.4 60.4 38.2 1.0 0.2 <1平均値 19.0 5.9 480 3.5 96.6 11.3 88.7 38.3 7.3 3100 1.7 98.3 26.6 73.4 64.7 38.3 7.3 3000 1.6 98.4 25.5 74.5 62.7 5131 16.4 60.4 38.2 1.1 0.3 <1合計 1590496月 最大値 22.3 5.9 900 3.9 96.8 13.8 89.9 41.2 7.3 3500 2.0 98.3 29.0 75.1 72.5 41.3 7.3 3300 1.8 98.4 27.2 75.3 66.6 6041 20.3 60.5 38.7 1.1 0.3 <1最小値 20.7 5.4 400 3.2 96.1 10.1 86.2 40.1 7.1 3100 1.7 98.0 24.9 71.0 56.2 38.7 7.1 3000 1.6 98.2 24.7 72.8 51.2 4516 14.8 60.3 38.1 0.8 0.2 <1中間値 21.6 5.6 550 3.7 96.3 11.9 88.1 40.8 7.2 3200 1.8 98.2 26.1 73.9 60.4 39.8 7.2 3100 1.7 98.3 25.8 74.2 62.3 5188 16.5 60.4 38.5 0.9 0.2 <1平均値 21.5 5.6 600 3.6 96.4 12.1 87.9 40.6 7.2 3300 1.8 98.2 26.8 73.2 62.3 39.8 7.2 3100 1.7 98.3 25.8 74.2 60.3 5172 16.6 60.4 38.5 0.9 0.2 <1合計 155155混合濃縮汚泥 No.1消化汚泥 No.2消化汚泥 消化ガス添付-12シロキサン濃度分析結果採取場所:秋田臨海処理センター採取試料:消化ガス採取日:令和5年5月15日分析結果:分析の結果 定量下限 分析の方法メタン % 56.5 0.1 JIS K0114(2012) GC-TCD法硫化水素 ppm 定量下限未満 0.1 JIS K0108(2010) GC-FPD法シロキサン(D3) ppm 定量下限未満 0.01 バック捕集-GC/MS法シロキサン(D4) ppm 0.11 0.01 バック捕集-GC/MS法シロキサン(D5) ppm 0.42 0.01 バック捕集-GC/MS法シロキサン

(D6) ppm 定量下限未満 0.01 バック捕集-GC/MS法分析の対象及び単位添付-13添付資料4需要施設一覧添付-14各需要施設主要設備(1)秋田臨海処理センター(2)秋田県産業技術センター本館(3)秋田県産業技術センター高度技術研究館(4)秋田県総合食品研究センター添付-15(5)秋田県秋田技術専門校(6)秋田県秋田技術専門校総合職業訓練センター(7)秋田県立総合プール(8)秋田県立野球場添付-16(9)秋田県立武道館(10)秋田県立スケート場(11)秋田市汚泥再生処理センター添付-172022年 各需要施設電力量データ(kwh)(1)秋田臨海処理センター(2)秋田県産業技術センター本館(3)秋田県産業技術センター高度技術研究館(4)秋田県総合食品研究センター(5)秋田県秋田技術専門校(6)秋田県秋田技術専門校職業訓練センター(7)秋田県立総合プール(※)(8)秋田県立野球場(9)秋田県立武道館(10)秋田県立スケート場(11)秋田市汚泥再生処理センター1月 1,095,821 89,133 106,073 80,678 32,599 5,341 245,565 0 74,650 113,531 54,0172月 984,109 85,127 95,230 75,784 30,070 4,555 231,229 0 63,084 99,204 48,6303月 1,259,361 87,687 104,729 77,337 22,837 3,651 256,741 0 70,923 90,776 54,2084月 1,037,116 75,933 96,554 63,101 11,910 2,032 244,379 15,177 43,401 8,817 48,4155月 1,136,858 67,009 101,321 66,280 9,627 1,760 212,613 22,621 37,974 6,785 48,7046月 1,149,793 66,371 107,858 67,491 11,248 1,951 186,272 29,925 43,867 10,024 47,5717月 1,239,106 73,657 117,610 76,608 18,079 2,504 171,547 36,562 72,446 6,427 48,3328月 1,248,584 78,639 123,840 77,381 12,022 2,653 177,063 36,785 65,034 6,449 46,7229月 1,146,316 72,456 110,684 72,864 11,658 2,123 167,479 39,064 56,134 9,372 47,39810月 1,245,783 69,603 98,630 67,133 10,916 2,105 213,589 31,314 40,403 196,576 48,15511月 1,141,430 69,899 92,328 65,917 16,447 2,415 243,949 17,286 57,161 160,245 46,63112月 1,178,511 87,898 99,289 75,707 24,855 3,967 262,593 0 69,415 120,274 52,143計 13,862,788 923,412 1,254,146 866,281 212,268 35,057 2,613,019 228,734 694,492 828,480 590,926※R8設置予定の電動HPチラー(30PS×4台予定)による消費電力量の増加見込みを含む。

(1)法令ž 電気事業法(昭和39年法律第170号)ž 地方自治法(昭和22年法律第67号)ž 下水道法(昭和33年法律第79号)ž 都市計画法(昭和43年法律第100号)ž 建築基準法(昭和25年法律第201号)ž 建設業法(昭和24年法律第100号)ž 技術士法(昭和58年法律第25号)ž 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52 号)ž 電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54 号)ž 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)ž 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)ž 電波法(昭和25年法律第131号)ž 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)ž 消防法(昭和23年法律第186 号)ž 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)ž 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)ž 環境基本法(平成5年法律第91号)ž 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)ž 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)ž 騒音規制法(昭和43年法律第98号)ž 振動規制法(昭和51年法律第64号)ž 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)ž 労働基準法(昭和22年法律第49号)ž 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)ž ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)ž クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)ž 道路法(昭和27 年法律第180号)ž 道路交通法(昭和35年法律第105号)ž 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)ž 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)ž エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)ž ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)ž 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(昭和12年法律第100号)ž 計量法(平成4年法律第51号)ž 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)ž 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)添付-20ž その他関係する法令、規則、規格、基準等(2)条例ž 秋田県建築基準条例(昭和35年条例第27号)ž 秋田県の景観を守る条例(平成5年条例第11号)ž 秋田県公害防止条例(昭和46年条例第52号)ž 秋田県環境基本条例(平成9年条例第60号)ž 秋田市自然環境保全条例(昭和48年条例第23号)ž 秋田市火災予防条例(平成15年条例第14号)ž 秋田市環境基本条例(平成11年条例第15号)ž その他関係する条例(3)規格、規程等ž 日本産業規格(JIS)ž 電気規格調査会標準規格(JEC)ž 日本電気工業会標準規格(JEM)ž 日本電線工業会標準規格(JCS)ž 日本照明器具工業会規格(JIL)ž 圧力容器構造規格(中央労働災害防止協会)ž クレーン構造規格(中央労働災害防止協会)ž 電気機械器具防爆構造規格(中央労働災害防止協会)ž 発変電規程(一般社団法人日本電気協会)ž 電気保安通信規程(一般社団法人日本電気協会)ž 内線規程(一般社団法人日本電気協会)ž 系統連系規程(一般社団法人日本電気協会)ž 高圧受電設備規程(一般社団法人日本電気協会)ž その他関係する規格、規程等(4)要綱、基準等ž 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱ž コンクリート標準示方書(公益社団法人土木学会)ž 道路橋示方書(公益社団法人日本道路協会)ž 道路土工カルバート工指針(公益社団法人日本道路協会)ž 道路土工擁壁工指針(公益社団法人日本道路協会)ž 道路土工切土工・斜面安定工指針(公益社団法人日本道路協会)ž 道路土工仮設構造物工指針(公益社団法人日本道路協会)ž 道路土工盛土工指針(公益社団法人日本道路協会)ž 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省)ž 建設機械施工安全技術指針(国土交通省)ž 土木工事安全施工技術指針(国土交通省)ž 建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省)ž 建設副産物適正処理推進要綱(国土交通省)添付-21ž 電気協同研究(一般社団法人電気協同研究会)ž 発電設備系統連系サービス要綱(東北電力ネットワーク株式会社)ž 系統連系関係業務取扱要則(東北電力株式会社)ž 電気供給実施要項(東北電力株式会社)ž 託送供給等約款別冊 系統連系技術要件(東北電力ネットワーク株式会社)ž 高圧系統業務指針(東北電力株式会社)ž その他関係する要綱、基準等(5)関係仕様書等ž 土木工事共通仕様書(国土交通省)ž 秋田県土木工事共通仕様書(秋田県建設部技術管理課)ž 秋田県土木工事施工管理基準(秋田県建設部技術管理課)ž 電気設備工事特記仕様書(秋田県建設部営繕課)ž 機械設備工事特記仕様書(秋田県建設部営繕課)ž その他関係する仕様書等添付-22添付資料6完成図書一覧添付-23実施設計図書(基本設計、詳細設計)及び施工に係る完成図書は、以下のとおりである。

1.実施設計に係る完成図書(1)基本設計① 基本設計図原図(A3版)② 基本設計図(A3版折りたたみ製本)③ 計画検討書(A4版製本)④ 鳥瞰図(B2版着色仕上_額縁入り)⑤ 議事録(A4版製本)⑥ その他本県が指定する図書⑦ 電子成果品(2)詳細設計① 詳細設計図原図(A3版)② 詳細設計図(A3版折りたたみ製本)③ 設計計算書(A4版製本)④ 工事特記仕様書⑤ 鳥瞰図(B2版着色仕上_額縁入り)⑥ 議事録(A4版製本)⑦ その他本県が指定する図書⑧ 電子成果品2.施工に係る完成図書① 工事完成図原図(A1版)② 工事完成図原図(A3版)③ 工事完成図縮小版(A3版折りたたみ製本)④ 機器取扱い説明書(A4版製本)⑤ 維持管理要領(A4版製本)⑥ 官公署手続き書類等(A4版製本:本紙を複写したもの)⑦ 工事記録写真⑧ 工事責任者及び連絡先一覧表⑨ 完成写真(B2版着色仕上_額縁入り)⑩ 設備台帳⑪ その他本県が指定する図書⑫ 電子成果品添付-24

秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業対話要領令和5年10月秋田県1令和5年10月27日秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業対 話 要 領秋田県(以下「本県」という。)は、入札説明書に示す「対話の実施」に規定するとおり、本県の秋田県エネルギー供給拠点化事業(以下「本事業」という。)に関する意図に対する確認並びに要求水準の未達を防止するとともに、資格審査の結果、入札参加資格を有すると認められた者(以下「入札参加有資格者」という。)の創意工夫の質の向上を図ることを目的として、入札参加有資格者と対面での個別対話を実施する。対話は、以下の手続に基づいて実施する。なお、対話終了後提出する入札説明書に示す「入札書類」は、対話内容を踏まえたものとすること。【対話用資料の提出】ア 対話における担当部局は、以下のとおりとする。担当部局 秋田県建設部下水道マネジメント推進課郵便番号 010-8570住所 秋田県秋田市山王四丁目1番1号電話 018-860-2464FAX 018-860-3813電子メール gesuido@pref.akita.lg.jpイ 対話用資料に記載する内容対話用資料に記載する内容は、本県から入札参加有資格者への確認事項に対する回答とする。また、入札参加有資格者は、本県が提示した要求水準書を遵守した上で、本事業の質の向上に資する提案を行うために確認したい事項(代替案等)についても、対話用資料に記載することができる。記載に当たっては、要求水準、創意工夫の妥当性を判断できるように注意すること。ウ 本県からの確認事項本県からの確認事項を以下に示す。これら事項に関し、入札参加有資格者は、様式第12号の「対話用資料_記載要領」を基に、回答及び提案を簡潔に示す説明資料を作成すること。(ア)需要施設に対する電力供給に関すること自家消費率、外部調達電力、電力供給単価について、要求水準への対応の可否を記載するこ2と。(イ)導入する設備の仕様に関すること消化ガス発電、風力発電、太陽光発電、蓄電池、水素製造利用設備、自営線、EMSについて、導入を見込む機器の仕様について記載すること。(ウ)構内配線ルート、自営線敷設ルートに関すること構内配線および自営線について、見込んでいる敷設ルートを記載すること。(エ)メーカー保証、損害保険への加入に関すること導入する設備の損傷等に対応したメーカー保証や損害保険等への加入について、見込んでいるメーカー保証や損害保険等の内容について記載すること。エ 提出方法対話資料は、対話の申込書(様式第11号)、対話用資料(様式第12号)について、令和6年1月17日(水)正午までに、アに示す担当部局に電子メールで提出すること。なお、電子メール1通当たりのサイズ上限は、10MB以内とすること。オ 対話用資料作成に当たっての留意事項対話用資料作成に当たっては、以下に留意すること。(ア)対話用資料に関する内容、体裁等は対話用資料(様式第12号)に従うこと。(イ)時間内で有効な対話が可能となるように、明快で把握しやすい資料とすること。3【対話の実施要領】ア 対話の実施日程(予定)対話は以下の日程で、本県と各入札参加有資格者との間で個別に実施する。(ア)日時は下記に示すとおりとする。なお、個別の日時は、入札参加有資格者の数により調整し、別途通知する。・令和6年1月18日(木)1)午前10時00分~午前11時30分2)午後1時00分~午後2時30分3)午後3時30分~午後5時00分・令和6年1月19日(金)1)午前10時00分~午前11時30分2)午後1時00分~午後2時30分3)午後3時30分~午後5時00分(イ)場所等実施に係る具体的な事項は、別途通知する。(ウ)出席者については、1グループ10名を上限とする。イ 主な対話事項主な対話事項としては、以下を想定している。(ア)本県からの確認事項に対する入札参加有資格者からの回答(イ)入札参加有資格者からの確認事項※要求水準未達の恐れがある事項については、状況に応じて本県から指摘を行うこともある。ウ 対話時の留意事項(ア)入札参加有資格者間の協議を禁止する。違反した場合には当該入札参加有資格者の入札参加資格を取り消し、入札後に違反が判明した場合は、当該違反当事者のした入札は無効とする。(イ)本県は、入札参加有資格者から提出された対話用資料及び対話の内容を他の入札参加有資格者に開示しない。(ウ)対話時間は各入札参加有資格者につき1.5時間を上限する。(エ)対話の過程で、提案の審査・評価は行わない。エ 議事録の取扱い(ア)双方確認する形での議事録は作成しない。(イ)対話内容は両者を拘束しないものとする。4オ 質問の提出(ア)入札参加有資格者が対話終了後、対話に関する質問がある場合は、「対話及び募集要項(第二部)に関する質問書(様式第13号-1)(様式第13号-2)」に簡潔に記載し、(1)アに示す担当部局に電子メールで提出すること。(イ)提出期限は令和6年1月25日(木)正午までとする。カ 質問の回答等(ア)対話及び募集要項(第二部)に関する質問に対する回答は、全ての入札参加有資格者に対して令和6年1月31日(水)に電子メールにより通知する。(イ)個別の対話により、本県が新たなニーズや条件を認識した場合は、(ア)に示す回答の通知と同時に全ての入札参加有資格者に対して通知する。以上(問合せ先)秋田県建設部下水道マネジメント推進課TEL 018-860-2464FAX 018-860-3813電子メール gesuido@pref.akita.lg.jp

秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業落札者決定基準令和5年10月秋田県11.総則本落札者決定基準(以下「本基準」という。)は、秋田県(以下「本県」という。)が秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たって、落札者を決定するための基準を示すものであり、入札説明書と一体のものである。なお、本県は、本事業の入札に参加を希望する者(以下「応募者」という。)の選定を行うに当たり、学識経験を有する者から意見を聴取し公平な評価基準を決定するとともに、入札審査委員会において、客観的に評価を行い、落札者を決定する。2.応募者選定の概要2.1. 応募者選定の方法本事業を実施する民間事業者には、本施設の設計・施工及び維持管理・運営に関する技術やノウハウが求められる。従って、応募者の選定に当たっては、価格のほかに、価格以外の技術的な要素等を総合的に評価する総合評価落札方式を採用する。なお、本事業は平成6年4月15日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定(WTO政府調達協定)の対象事業であり、入札手続きには、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)が適用される。2.2. 落札者決定の手順落札者決定の手順は、図 1 に示すとおり、応募者が備えるべき参加資格要件の有無を確認する「資格審査」を実施し、資格審査の結果、参加資格を有すると認められた者(以下「入札参加有資格者」という。)を対象として、本県の本事業に関する意図に対する確認並びに要求水準の未達を防止するとともに、民間の創意工夫の質の向上を図ることを目的として対話を実施する。対話の実施及び開札後、「本審査」として、基礎審査を実施した上で総合的な評価を行い、落札者を決定する。2図 1 落札者決定フロー33.資格審査応募者の参加資格要件の確認は、提出された資格審査申請書類を基に、入札説明書に示す参加資格要件を具備しているかどうかを本県において確認する。なお、参加資格要件を満たしていない応募者は失格とする。4.対話入札参加有資格者は、本県と十分な意思疎通を図るために対話を実施すること。対話の目的は、本県の本事業に関する意図に対する確認並びに要求水準の未達を防止するとともに、入札参加有資格者の創意工夫による技術提案内容の質の向上を図ることである。5.本審査5.1. 基礎審査本県は、「基礎審査」として、入札書類に記載された内容が以下に掲げる基礎的事項を満たしていることの審査を行う。また、本県は、必要に応じて、入札者に対し当該提案の内容に関するヒアリング等を実施する場合がある。(1) 入札書類についての審査ア 必要な書類がそろっているか。イ 入札書類全体について、様式に従った内容となっているか。ウ 書類間で整合しているか。(2) 提案内容と要求水準の適合性等の審査ア 全ての業務について、要求水準を満たしていることが確認できる提案があるか。イ 全ての業務について、契約書(案)に規定する内容を遵守していることが確認できる提案があるか。45.2. 総合評価総合評価では、技術審査及び価格審査を基に、総合評価点を算定し、入札者のうち最も高い点数の者を落札者として決定する。なお、総合評価点の最も高い者が 2 者以上であるときは、くじにより落札者を定めるものとする(くじの日時及び場所については、別途指示する。)。(1) 総合評価総合評価では、技術審査結果の技術評価点と価格審査結果の価格評価点を以下に示す算定式により総合評価点を算定する。なお、技術評価点と価格評価点の点数配分については、事業実施による効果や実現可能性を重視するため、技術評価点に重みを置き75点としたものである。(2) 技術審査本事業の趣旨は、大別して以下に掲げる4つに集約される。技術審査に当たっては、この4つの事項に関して重点的に評価を行うこととする。➀需要家に対する電力供給に関する事項本事業においては、再生可能エネルギーによる電力供給割合を一定割合以上とする必要があるとともに、できるだけ安価な電力単価による供給が求められる。②持続可能な安定した事業本事業は、先述のとおり、本施設における再生可能エネルギー発電設備の導入及び運営を行うことを目的としており、長期間の持続可能な安定した事業が求められる。③更なる脱炭素化の推進本事業は、環境省にて選定された脱炭素先行地域内における「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」採択事業として事業を展開するものであり、脱炭素化を推進する事業内容である必要がある。④地域貢献本事業の実施にあたっては、地域経済活性化についても十分に配慮する必要がある。ア 定性評価及び定量評価定性評価については、表1に示す採点基準を基に、技術評価点を付与する。定量評価については、提案された数値を算定式により点数化し、技術評価点を付与する。なお、技術審査では別紙に示す各評価項目について評価、採点し技術評価点を算定する。表 1定性評価の採点基準評価 評価内容 採点基準A 特に優れている 配点×1.00B AとCの中間程度 配点×0.75C 優れている 配点×0.50D CとEの中間程度 配点×0.25E 要求水準を満たしている程度 配点×0.00総合評価点(100点)=技術評価点(75点)+ 価格評価点(25点)5イ 技術審査対象項目技術審査の対象となる項目は下表のとおりとする。なお、それぞれの審査項目に対する評価基準や配点については別紙に示す。

表 2技術審査審査項目一覧大項目 中項目 小項目需要家に対する電力供給に関する事項再生可能エネルギーの供給量(事業期間平均)臨海処理センター導入再エネ発電による電力の自家消費率外部調達電力の種別電力供給単価(全需要施設平均単価)電力供給単価持続可能な安定した事業計画に関する事項事業計画の確実性実施体制発電設備の設計・施工・維持管理及び運営の事業実績PPP/PFI事業の実績財政収支(資金調達含む)の見通し臨海処理センター導入再エネ発電による電力の自家消費率算定の妥当性設計の適切性設備設計安全性の確保電力レジリエンスの確保マイクログリッド発動時の設備設計施工計画の適切性施工計画(仮設工含む)安全性の確保管理運営計画の適切性保全・修繕計画非常時対応計画運営計画モニタリング計画経営・財務計画、維持管理・運営計画に関するモニタリング計画経営継続に向けたリスク管理計画更なる脱炭素化に関する事項再エネ電力の有効活用再エネ電力有効活用につながる発電側および需要側制御の工夫水素製造利用装置の活用に関する工夫その他の有効な提案その他GHG排出削減に関する提案その他GHG排出削減に関する提案地域貢献に関する事項設計・施工及び維持管理・運営に関する地域貢献建設施工への地元企業の関与(工事請負事業者としての参画)建設施工への地元企業の関与(業務への関与)管理運営への地元企業の関与(運営事業者としての参画)管理運営への地元企業の関与(業務への関与)PR活動 エネルギー供給拠点化事業、資源循環、下水道事業の情報発信雇用、人材育成に関する地域貢献県内雇用数県内教育機関等への協力その他の事項その他の有効な提案 その他の有効な提案(3) 価格審査価格審査は、入札価格が予定価格に 110分の 100 を乗じて得た価格(以下「入札比較価格」という。)以下のものを対象として、価格評価点を算定する。入札価格が入札比較価格を超える場合には失格とする。価格評価点は、以下に掲げる算定式により算定する。※小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までの数値とする。価格評価点 =25点 ×(1-入札価格/入札比較価格)6別紙評価項目 No.1:需要家に対する電力供給に関する事項需要家に対する電力供給に関する事項に係る配点は、以下のとおりとする。① 再生可能エネルギーの供給量配点 評価方法 評価内容3 定量【臨海処理センター等導入再エネ発電による電力の自家消費率】・自家消費率が67%以上で、できるだけ高い自家消費率であるか。3 定性【外部調達電力の種別】・再エネ発電による電力供給量不足時における外部調達電力が、環境省脱炭素先行地域づくりガイドブックが示す「再エネ等電力供給量」メニューの上位に該当する電力であり、その割合ができるだけ高いか。(事業期間20年間の合計外部調達電力量に占める割合で評価)② 電力供給単価(全需要施設平均単価)配点 評価方法 評価内容15 定量【電力供給単価】・需要施設に供給する電力単価が、全施設平均で22.0円/kWh(税抜き)以下であり、できるだけ低い供給単価であるか。(全施設における年間電力購入費用を年間電力需要量で除した価格で評価)評価項目 No.2:持続可能な安定した事業計画に関する事項持続可能な安定した事業計画に関する事項に係る配点は、以下のとおりとする。① 事業計画の確実性配点 評価方法 評価内容2 定性【実施体制】・事業に関わる企業について役割分担が明確に示されているか。・必要とされる有資格者技術者等の配置方針が妥当でありその配置が継続的かつ確実に見込めるか。7・各業務の指揮命令系統が明確化されており、事業の適切なマネジメント及び安定的かつ円滑な事業実施が期待できる体制が構築されているか。・適正な作業員の配置となっているか。・協力会社との協業体制などが明記されているか。2 定性【発電設備の設計・施工・維持管理及び運営の事業実績】・消化ガス発電設備、風力発電設備、太陽光発電設備、蓄電池設備、自営線設備、水素製造利用設備、EMSについて、設計・施工・維持管理及び運転の実績があるか。1 定性【PPP/PFI事業の実績】・国または地方自治体によるPPP/PFI事業(対象施設は問わない)を受注した実績があるか。4 定性【財政収支(資金調達含む)の見通し】・中長期的な財政収支の見通しが適正に示されているか。・事業運営コストに対し、必要な電力供給による収入は確保されているか。・ コスト増や収入減等のリスクに対する対応方針が適切か。・長期にわたって財務健全性が確保された計画となっているか・電力供給単価及び主な事業費の根拠が明確に示され、現実的な内容か。1 定性【臨海処理センター導入再エネ発電による電力の自家消費率算定の妥当性】・再エネ発電電力量の算定根拠(発電電力量、蓄電池等充放電電力量、外部調達電力量等の正確な把握と、これに基づき行う電力需給バランスシミュレーション)は妥当で正確か。② 設計の適切性配点 評価方法 評価内容3 定性【設備設計】・設計における設備の能力、コスト、維持管理性などの考え方が適切で、具体性、実現性があるか。1 定性【安全性の確保】・臨海処理センターおよび自営線の安全対策が確保されているか。3 定性【電力レジリエンスの確保】・災害時、事故時の電力供給の持続性、早期復旧対応が確保されているか。2 定性【マイクログリッド発動時の設備設計】・マイクログリッド発動時における、マイクログリッド内での電圧周波数変動対策、瞬間停電時のFRT対応等の考え方が妥当で、実現性や具体性があるか。8③ 施工計画の適切性配点 評価方法 評価内容3 定性【施工計画(仮設工含む)】・設計及び建設(必要な許認可取得、市との協議、試運転を含む)業務全般について、施設供用開始時期を踏まえた計画がなされているか。・稼働中の施設運転に配慮した施工計画となっているか(施設停止リスクを回避・考慮しているか)・安全管理、現場管理及び品質管理についての工夫がなされているか。・各種調査・協議・発電関連の許認可・施工・運営までのスケジュールが根拠とともに具体的に記載されているか。・施工期間の安全衛生方針及び環境保全について、管理体制や労働者の教育訓練、リスク低減措置等が具体的に記載されているか。・試運転試験における作業計画 試験内容について具体的な方法が示されているか。・既存施設及び工種間における総合技術調整が必要となる対応策について、施工監理の観点から具体的に提案されているか。1 定性【安全性の確保】・施工時における作業員および周辺環境への安全性が確保されているか。

④ 管理運営計画の適切性配点 評価方法 評価内容3 定性【保全・修繕計画】・保全管理、保守点検、修繕の各業務について、基本方針、実施計画、実施頻度等の工夫がなされているか。・事業期間最終年度まで設備を安定的に運用できる修繕計画となっているか。・通常の点検や修繕時に、電力需要施設への電力供給をできる限り継続する計画となっているか。・施設の長寿命化が期待できる保守点検やその費用、予防保全の考え方等が盛り込まれた具体的な保守計画が提案されているか。・労働者の安全衛生・危機管理について、 管理体制や方針、労働者の教育訓練、リスク低減措置等が具体的に記載されているか。2 定性【非常時対応計画】・マイクログリッド内施設にトラブルが発生した場合の初動対応、復旧計画が妥当か。91 定性【運営計画】・安定経営、取組による効果(再エネ有効活用、経済性改善)の最大化を考慮しているか。⑤ モニタリング計画配点 評価方法 評価内容2 定性【経営・財務計画、維持管理・運営計画に関するモニタリング計画】・セルフモニタリングの頻度、モニタリング項目及び内容は妥当か。1 定性【経営継続に向けたリスク管理計画】・経営継続に向けたリスク管理や、万が一経営が立ち行かなくなった場合の対応方針を備えたリスク管理計画の内容が妥当か。評価項目 No.3:更なる脱炭素化に関する事項更なる脱炭素化に関する事項に係る配点は、以下のとおりとする。① 再エネ電力の有効活用配点 評価方法 評価内容3 定性【再エネ電力有効活用につながる発電側および需要側制御の工夫】・電力需要家の電力コスト低減につながる発電および需要電力の制御の取組みに、効果(取組により有効利用が図られた再エネ電力量)や創意工夫があるか。(脱炭素先行地域で取組むこととしているDR以外の追加的取組が評価対象。追加的取組が複数ある場合は、それぞれの取組による効果等を積み上げて総合的に評価)3 定性【水素製造利用装置の活用に関する工夫】・将来のクリーンエネルギーとして国が推進する水素製造等を活用したマイクログリッド内の電力需給調整の取組みに、効果(取組みにより有効利用が図られた再エネ電力量)や実現性、将来性、創意工夫があるか。2 定性【その他の有効な提案】・再エネ電力を有効利用するための独自の提案について、効果、実現性、独創性があるか。10② その他GHG排出削減に関する提案配点 評価方法 評価内容1 定性【その他のGHG排出削減に関する提案】・省エネ、下水処理由来GHG削減、化石燃料消費由来GHG削減、その他GHG削減につながる独自の提案について、効果、実現性、独創性があるか。評価項目 No.4:地域貢献に関する事項地域貢献に関する事項に係る配点は、以下のとおりとする。① 設計・施工及び維持管理・運営に関する地域貢献配点 評価方法 評価内容1 定量【建設施工への地元企業の関与(工事請負事業者としての参画)】・建設施工に関して地元企業(県内に本店または主たる営業所の所在地を有する企業)が工事請負事業者として参画するよう配慮されているか。3 定量【建設施工への地元企業の関与(業務への関与)】・建設施工に関して地元企業(県内に本店または主たる営業所の所在地を有する企業)が業務に関与するよう配慮されているか。1 定量【管理運営への地元企業の関与(運営事業者としての参画))】・管理運営に関して地元企業(県内に本店または主たる営業所の所在地を有する企業)が運営事業者として参画するよう配慮されているか。3 定量【管理運営への地元企業の関与(業務への関与)】・管理運営に関して地元企業(県内に本店または主たる営業所の所在地を有する企業)が業務に関与するように配慮されているか。② PR活動配点 評価方法 評価内容1 定性【エネルギー供給拠点化事業、資源循環、下水道事業の情報発信】・情報発信の内容や方法の提案について、効果や実現性、創意工夫があるか。11③ 雇用、人材育成に関する地域貢献配点 評価方法 評価内容2 定量【県内雇用数】・県内の雇用創出に配慮しているか。(建設期間から運営期間20年間の雇用創出数を評価。本事業に係る元請け企業、下請企業等における新規雇用創出数も含む。)1 定性【県内教育機関等への協力】県内の教育機関(小中学校、高校、大学、高専、職業訓練校、等)における環境学習や専門人材育成に貢献する提案があるか。評価項目 No.5:その他の事項その他の事項に係る配点は、以下のとおりとする。配点 評価方法 評価内容1 定性【その他の有効な提案】・その他、下水道事業の発展に資する提案、本県の課題解決に資する提案、などがあるか。

秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業リスク分担表令和5年10月秋田県1共通リスクリスクの種類 摘要負担者県民間事業者政策関連リスク法令変更リスク本事業に直接影響を及ぼす法令の変更によるもの〇上記以外の広く一般に適用される法令変更によるもの〇許認可リスク事業者の責めに帰すべき事由による許認可の遅延〇上記以外の許認可の遅延 〇政治リスク政治上の理由ないし政策変更による、事業内容の変更または中止〇社会リスク税制リスク法人税の変更に関するもの 〇消費税の変更に関するもの 〇その他新税に関するもの(法人の利益にかかる税を除く)〇 〇施策リスク県のエネルギー政策等の方針変更によるもの〇住民対応リスク住民対応に伴う計画遅延、仕様アップ、管理強化による操業停止・コスト増大のリスク〇民間事業者が実施する業務に起因する住民問題に関わるリスク〇環境リスク建設・維持管理に係る騒音・振動・光・臭気・排気等の環境保全に関するもの〇第三者賠償リスク県の事由によるもの 〇事業者の事由によるもの 〇不可抗力により第三者に与えた損害 〇 △経済リスク 物価リスクインフレ・デフレ(物価変動)に関するもの(一定の範囲内)〇インフレ・デフレ(物価変動)に関するもの(一定の範囲を超えた部分)〇 △債務不履行リスク契約解除リスク事業者の債務不履行によるもの 〇県の債務不履行によるもの 〇不可抗力リスク 天災等による設計変更・中止・延期 〇 △注)○:リスクが顕在化した場合に原則として負担を負う者、△:リスクが顕在化した場合の負担が,主負担者に比べて少ない又は限定的に負担を負う者。2事業者募集段階のリスクリスクの種類 摘要負担者県民間事業者募集要項リスク募集内容等及び付属書類の誤りに関するもの 〇応募費用の負担に関するもの 〇契約不成立リスク県の責めに帰すべき事由による内容の変更 〇県の責めに帰すべき事由により、選定事業者と契約を結べない、または契約手続きに時間がかかる等〇事業者の責めに帰すべき事由により、選定事業者と契約を結べない、または契約手続きに時間がかかる等〇注)同上施設計画・設計段階におけるリスクリスクの種類 摘要負担者県民間事業者提供資料リスク 県が提供した資料の誤りに関するもの 〇事前調査リスク事業者による独自調査及び調査の必要性の判断に関するもの〇計画変更リスク県の事由によるもの(予算案の不承認、政策変更等)〇事業者の事由によるもの 〇設計リスク県の提示条件、指示の不備・変更による設計変更・遅延〇事業者から請負業者への指示、判断の不備による設計変更・遅延〇注)同上3施設建設段階におけるリスクリスクの種類 摘要負担者県民間事業者工事遅延リスク県の指示等の県の事由により工事が契約より遅延し、完工しないリスク〇事業者の事由により工事が契約より遅延し、完工しないリスク〇事前調査リスク県の要求による設計変更で遅延する、または完工しないリスク〇施工管理リスク 施工管理に関するリスク 〇コスト超過リスク県の提示条件に関する瑕疵及び指示による工事工程、工事方法の変更による工事費の増大・予算超過〇民間事業者の事由による工事費の増大・予算超過〇事業用地の配管等既設埋設物による費用増加 〇性能リスク 要求水準不適合 〇施設・設備損傷リスク使用前に工事目的物、関連工事に関して生じた損害(他事業者による設備損傷除く)〇地質・地盤リスク当初調査では予見不可能な地質・地盤状況の結果、工法、工期などに変更が生じた場合〇注)同上添付-104維持管理・運営段階におけるリスクリスクの種類 摘要負担者県民間事業者計画変更リスク県の事由によるもの 〇事業者の事由によるもの 〇天災その他不可抗力によるもの 〇 △施設・設備損傷リスク事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷〇下水道施設の事故・火災等に伴う施設・設備の損傷〇上記以外の事故・火災に伴う施設・設備の損傷 〇天災その他不可抗力による施設・設備の損傷 △ 〇供給消化ガス量変動リスク県の事由によるもの(機能増強遅延等) 〇事業者の事由によるもの 〇受給熱量変動リスク県の事由によるもの 〇事業者の事由によるもの 〇利用者からの損害賠償リスク事業者の瑕疵によらない損害賠償 〇事業者の瑕疵による損害賠償 〇電力需要変動リスク需要施設の増減による運営業務費用に対するリスク〇 △注)同上5施設撤去段階のリスクリスクの種類 摘要負担者県民間事業者工事遅延リスク工事が契約より遅延し、完工しないリスク 〇県の要求による設計変更により遅延する、または完工しないリスク〇施工管理リスク 施工管理に関するリスク 〇コスト超過リスク県の指示による工事費の増大・予算超過 〇上記以外の工事費の増大・予算超過 〇注)同上下水道事業との接点で生じるリスクリスクの種類 摘要負担者県民間事業者供給消化ガス量変動リスク県の事由によるもの 〇事業者の事由によるもの 〇受給熱量変動リスク県の事由によるもの 〇事業者の事由によるもの 〇消化ガス販売料金収受リスク県の事由によるもの 〇事業者の事由によるもの 〇注)同上