入札情報は以下の通りです。

件名【電子入札】【電子契約】処分後の臨界安全性に対する力学影響等に係る調査(Ⅲ)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2025 年 7 月 10 日
組織国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
取得日2025 年 7 月 10 日 19:06:47

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

契 約 管 理 番 号 0702C02822一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月10日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 処分後の臨界安全性に対する力学影響等に係る調査(Ⅲ)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月12日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年9月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和7年9月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。

契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月30日納 入(実 施)場 所 地層処分基盤研究施設(研究棟)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年9月9日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。

入札参加資格要件等

処分後の臨界安全性に対する力学影響等に係る調査(Ⅲ)仕様書21. 件名処分後の臨界安全性に対する力学影響等に係る調査(Ⅲ)2. 目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)が、経済産業省資源エネルギー庁から受託した「令和 7 年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業(直接処分等代替処分総合評価技術開発)」の臨界安全評価技術の高度化の検討では、使用済燃料の多様性への対応等に係る技術開発に重点を置き、未臨界の確保の確実性を高めるとともに、処分容器への燃料集合体の収容体数を合理化するための検討を進めることとしている。

本業務では、処分後に臨界が起こりやすい材料配置が現実に生じる可能性があるかを把握するための知見の拡充を目的として、処分容器の変形・破壊挙動を把握するための力学解析を行うとともに、その結果を踏まえて臨界が起こりやすい材料配置パターンとその成立条件を整理する。

また、力学解析モデルの精緻化に向けた課題を整理する。

3. 作業実施場所受注者側実施施設4. 納期令和8年1月30日5. 作業項目(1) 処分後の未臨界の確実性向上に向けた力学解析の実施(2) 力学解析結果に基づく材料配置パターン分類の設定(3) 力学解析における使用済燃料のモデルの精緻化に向けた課題の整理(4) 報告書の作成6. 作業内容及び方法(1) 処分後の未臨界の確実性向上に向けた力学解析の実施使用済燃料の直接処分を対象とした処分後の臨界安全評価を行ううえで、処分容器等の材料の腐食の進展等による強度低下と土圧等の載荷により生じる材料の変形や破壊に伴って、臨界が起こりやすい材料配置となるかが重要となる。

これまでに、加圧水型軽水炉から取り出された使用済燃料集合体(これ以降「PWR使用済燃料」と表記する。)が4体収容された処分容器を対象として、処分容器の腐食の進展に伴う変形や破壊挙動を把握するための力学解析を行うこと等を通じて、臨界が起こりやすい材料配置になり得るかについて検討を進めてきた(原子力機構, 2023:2025)。

本作業では、沸騰水型軽水炉から取り出された使用済燃料(これ以降「BWR使用済燃料」と表記する。)を収容するための処分容器の寸法や形状等の設計仕様を対象として、処分容器が破壊し臨界が起こりやすい材料配置に至る可能性を検討するための知見を得ることを目的とし、表-6.1と図-6.1に基づき原子力機構と協議の上、解析ケースの候補を整理するとともに、そのうち優先度の高い 2 ケースを対象とする力学解析を行う。

ただし、対象とする処分容器の断面仕様(図-6.1に例として示す)は1種類とする。

力学解析には、材料の変形や破壊現象を有限要素法で解析できるコードを用いて、これまでの検討(原子力機構,2023)と同様に、鉄製の処分容器を処分孔に竪置き定置することを想定した二次元水平断面の解析体系を構築して解析を行うものとする。

なお、既存の PWR 使用済燃料用の処分容器を対象とした力学解析(原子力機構,2023:2025)の再現解析を1ケース行い、結果を比較すること等により既存の解析3例と同等の結果となることを予め確認すること。

処分容器に収容される使用済燃料集合体については均一な剛体としてモデル化し、使用済燃料集合体の収容スペースの鉄の腐食膨張に対する使用済燃料集合体からの反力等による処分容器の破壊・変形挙動を解析する。

鉄および鉄腐食生成物については弾塑性体などでモデル化する。

処分容器の外側境界には、岩盤及び緩衝材から加わる外圧を境界条件として設定する。

これら解析条件の具体的な設定値などの詳細については、原子力機構と協議のうえ決定する。

上記の解析結果については、処分容器の炭素鋼及び鉄腐食生成物における応力分布や変位の時間変化をコンター図等で示すものとする。

また、処分容器外殻部や仕切り部の破損時期についても整理し、これまでのPWR使用済燃料を対象とした力学解析の結果(7.(2)貸与品参照)との破損状況や破損時期の違いの有無を確認するとともに、違いの原因や破壊挙動のメカニズムについて分析を行うこと。

表-6.1 力学解析ケースの候補の例使用済燃料の種類使用済燃料の収容体数処分容器仕切り部の寸法 処分容器や鉄腐食生成物の物性値BWR使用済燃料12体 仕切り部の厚さが50mm標準的な値処分容器の破壊が起こりやすい値12体 仕切り部の厚さが150mm標準的な値処分容器の破壊が起こりやすい値7体 仕切り部の厚さが50mm標準的な値処分容器の破壊が起こりやすい値図-6.1 BWR使用済燃料を収容する処分容器の断面仕様(仕切り部厚さ50 mmの場合)の例(2) 力学解析結果に基づく材料配置パターン分類の設定これまで原子力機構では、PWR使用済燃料を収容する処分容器を対象に、以下の二つの現象の組合せにより発生し得る材料配置を図-6.2に示す4つのパターンに概略的に分類している(原子力機構,2023)。

⚫ 燃料集合体収容スペースの間の仕切り部(図-6.1参照)が破断して崩落し、処分容器に収容されている複数の燃料集合体が1つの領域に集まって大きな燃料領域を形成。

⚫ 処分容器が破断して収容スペースが拡大し、収容スペースにおける水対燃料体積比が増加。

また、力学解析の結果から、図-6.2に示すパターンのうちパターン2が生起する可能性が高いものの、より臨界が起こりやすい材料配置パターンであるパターン 3 やパターン 4 についても生起する可能性を否定することはできないと考えられた(原子力機構,2023)。

腐食代部材処分容器構造材燃料集合体収容スペース仕切り部(収容スペース間の部分)※構成材料は全て炭素鋼50160401401,15287250160401409686884本作業では、(1)項のBWR使用済燃料の処分容器を対象とする力学解析の結果から、これまで原子力機構で整理された PWR 使用済燃料の処分容器の材料配置パターンと同様に、ロジックツリーによる材料配置パターンや分岐条件等を試作するとともに、各々のパターンが成立する可能性を考察する。

これらの具体的な整理項目等の詳細については原子力機構と協議のうえ決定する。

図-6.2 PWR使用済燃料の処分容器に対して臨界が発生しうる材料配置パターンのロジックツリーによる整理例(原子力機構,2023)(3) 力学解析における使用済燃料のモデルの精緻化に向けた課題の整理(1)項の力学解析や、これまで処分後の臨界安全評価の一環として実施してきた力学解析(原子力機構,2023;2025)と同様に、使用済燃料を均一な剛体としてモデル化する場合には、使用済燃料が変形しないため鉄腐食生成物の膨張応力に対する反力を過大評価していると考えられる。

他方、燃料棒や支持格子等の使用済燃料の詳細な構造をモデル化して解析を行うと、使用済燃料が鉄腐食生成物からの応力によって変形し、反力をより現実的に評価できる可能性がある。

このようなモデルを用いるうえで、たとえば、実際よりも処分容器が壊れやすい保守的な評価であるかを検証すること等により、解析の妥当性を示すことが必要となる可能性がある。

本作業では、上記に示した燃料棒や支持格子等の使用済燃料の詳細な構造をモデル化する場合と等価な力学的物性値を燃料集合体部分に均一に与えて、二次元水平断面での処分容器の変形や破壊挙動の解析を行うことを想定して、こうした力学解析の手法の妥当性を検証するための課題を、以下に示す観点に着目して整理する。

✓ 燃料集合体や支持格子の破壊挙動に関する解析や試験等で得られた知見やデータ(たとえば、Yooほか(2019)、Yooほか(2023)等)は、現実の使用済燃料の剛性や強度を想定する場合と比べて処分容器が壊れやすい状態をシミュレートできる解析モデルが構築されているかを検証するうえで有効であるか。

5✓ また、具体的にそれらの知見やデータをどのように活用して検証を行うことが考えられるか(たとえば、実際の使用済燃料の構造をどのように単純化してモデル化するか、どのような試験の再現解析を行うことが上記の検証で有効と言えるか、等)。

上記に示した課題の整理では、燃料集合体や支持格子の破壊挙動に関する解析や試験等に関する文献の内容がまとめられている、「令和5年度 処分後の臨界安全性に対する力学影響等に係る調査 報告書」や「令和 6 年度 処分後の臨界安全性に対する力学影響等に係る調査 報告書(Ⅱ)」(7.(2)貸与品参照)も参考とする。

(4) 報告書の作成(1)~(3)の内容をまとめ、報告書を作成する。

【参考文献】原子力機構 (2023): 令和4年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術高度化開発 報告書, 令和5年3月.

Yoo, Y., Kim, K., Eom, K., Lee, S. (2019): Finite element analysis of the mechanical behaviorof a nuclear fuel assembly spacer grid, Nuclear Engineering and Design, 352, 110179.

Yoo, Y., Kim, J., Park, J., & Kim, H. (2023): Development of nuclear fuel assembly finiteelement model for mechanical integrity evaluation, Nuclear Engineering and Design, 413,112523.

7. 支給品及び貸与品(1)支給品:なし(2)貸与品使用済燃料直接処分の臨界安全評価に関する以下の報告書を貸与する。

・令和4年度 処分後の臨界安全性に対する力学的現象の影響に係る調査 報告書・令和5年度 処分後の臨界安全性に対する力学影響等に係る調査 報告書・令和6年度 処分後の臨界安全性に対する力学影響等に係る調査 報告書(Ⅱ)・令和6年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分総合評価技術開発 報告書, 令和7年3月.

8. 提出書類等表-8.1に示す提出書類等を提出期限までに提出すること。

6表-8.1 提出書類等番号 提出書類名 提出期限 部数(1) 委任又は下請負届(機構指定様式) 作業開始2週間前まで 1部(2) 実施計画書1) 契約締結後速やかに 3部(3) 打合せ議事録1) 打合せ後速やかに 3部(4) 報告書 令和8年1月30日 3部(5) 電子データファイル2) 令和8年1月30日 1部1) 一部を確認後返却とする。

(打ち合わせ議事録については、決定、確認事項を含むものとする)2) 報告書のPDF及びWordファイルと「6.作業内容及び方法」で記載した解析のデータファイル及び報告書に掲載した図表の電子データ(Excel等の機械判読可能な形式のファイル)を含む一式とする。

(提出場所)茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部地層処分基盤研究施設(研究棟)9.検査「8.提出書類等」に記載されている内容を検査し、仕様書に定めるところに従って業務が実施され、本仕様書で求めているデータが報告されていることを確認する。

10. 検収条件「8.提出書類等」に示す書類及び電子データファイルの納品物とその部数を確認し、「9.検査」の結果の合格をもって検収とする。

11.特記事項(1)本契約で使用する設備及び備品(リース物件を含む)については、すべて受注者側で用意する。

(2) 実施計画書の詳細に関しては、別途、原子力機構と協議の上、決定することとする。

(3) 本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり、実施体制を変更する場合、原子力機構は経済産業省資源エネルギー庁の承認を得る必要がある。

従って、受注者は、合併又は分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には、事前に原子力機構(核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 処分システム開発グループ)へ照会し、了解を得るものとする。

(4) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとすること。

12.検査員(1) 一般検査 原子力機構 財務契約部 管財課長(2) 技術検査 原子力機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 処分システム開発グループリーダー13. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。

714. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。

3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。

(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。

(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。

(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。

イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。

)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。

3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。

2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。

3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。

4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。

5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。

(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。

ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。

2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。

(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。

また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。

2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。

ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。

3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。

甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。

(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。

(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。

ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。

(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。

(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。

(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。

2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。

3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。

(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。

(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。

ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。

2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。

(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。

(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。

(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。

2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。

(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。

ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。

(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。

(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。

(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。