入札情報は以下の通りです。
件名 | 【電子入札】【電子契約】ナトリウム流動試験施設の試験運転に係る業務 |
---|---|
入札区分 | 一般競争入札 |
公示日または更新日 | 2025 年 7 月 11 日 |
組織 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
取得日 | 2025 年 7 月 11 日 19:06:49 |
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C01075一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月11日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ナトリウム流動試験施設の試験運転に係る業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年9月11日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月11日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 ナトリウム流動伝熱試験室契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年9月11日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1.当該又は類似のナトリウムを取扱う施設における運転・保守に関する知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
2.当該又は類似の計測機器類の取扱いに関する知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
ナトリウム流動試験施設の試験運転に係わる業務請負契約仕様書令和7年7月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部システム熱流動工学Gr目 次1. 実施目的 ······························································································· 12. 契約範囲 ······························································································· 13. 対象設備の概要······················································································· 14. 実施場所 ······························································································· 15. 実施期日等 ···························································································· 16. 業務内容等 ···························································································· 27. 受注者と機構の主な役割分担 ····································································· 58.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ······················································ 79. 業務に必要な資格等 ················································································· 710. 支給品及び貸与品等 ··············································································· 711. 提出図書 ······························································································ 812. 検収方法等 ··························································································· 813. 知的財産権等 ························································································ 814. 検査員及び監督員 ·················································································· 815. 品質マネジメント ·················································································· 916. グリーン購入法の推進 ············································································ 917. 特記事項 ······························································································ 9添付資料知的財産権特約条項11. 実施目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部システム熱流動工学 Gr のナトリウム流動伝熱試験室において、経済産業省からの委託事業「令和5年度高速炉に係る共通基盤のための技術開発事業」の一部として実施する、ナトリウム試験施設を用いた自然循環崩壊熱除去試験及びナトリウム中目視試験の試験運転に関する業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、試験装置等の構造、操作方法、保守方法、データ取得方法、関係法令等を十分に理解し、本業務を実施する。
また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2. 契約範囲(1)自然循環崩壊熱除去試験の試験運転に関する業務(2)ナトリウム中目視検査試験の試験運転に関する業務(3)上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3. 対象設備の概要(1)ナトリウム流動伝熱試験室イ. プラント過渡応答試験施設(以下、PLANDTLという。)高速炉プラントを模擬したナトリウム試験装置で、プラントシステムの熱流動現象に関する試験を行うためのものである。
ロ. 炉心・機器熱流動試験施設(以下、CCTLという。)ナトリウム中における高速炉機器の局所的な熱流動現象に関する試験を行うためのものである。
ハ. ユーティリティ設備建屋のユーティリティ設備で、建屋、空調・換気設備、電気設備、給排水設備、照明設備、クレーン設備からなる。
4. 実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。
茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(1) ナトリウム流動伝熱試験室[一般区域](2) その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所5. 実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。
ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1) 実施期間令和7年10月1日より令和8年3月31日まで。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、210月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
また、上記実施期間のうち、交替勤務時は、4班3交替の8日サイクル(1直、1/2直、2直、3直、3直、明、休、休)の交替勤務を組織して実施する。
(2) 実施時間イ. 平常勤務時本業務は、原則として平日9:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。
なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。
定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
ロ. 交替勤務時原則として次の時間帯に実施する。
(1班2名の編成とする)1直 9:00 ~ 16:451/2直 9:00 ~ 21:452直 16:30 ~ 21:453直 21:30 ~ 9:15※業務上で上記に定める時間に交替勤務業務を求めることができる。
なお、上記の業務を行うことにより発生した交替勤務手当は、契約書別紙に基づき支払う。
6. 業務内容等本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。
3(1) 自然循環崩壊熱除去試験の試験運転に関する業務(当該期間:令和7年10月1日から令和7年12月31日まで)本業務は、PLANDTLを用いた試験運転業務を表1に基づき実施すること。
なお、業務の実施に当たっては、予め運転及び保守要領書、機構が別途提示する試験計画書等に従って試験運転を実施すること。
試験装置の異常等が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。
表1 PLANDTLの試験運転業務(定常業務)作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期1. 試験運転の準備2. 試験運転の実施(標準的には8名程度の体制)3. その他、保安業務① 運転要領書に従い、電気・計装、機器、計測器類点検の実施及び点検結果の記録② 試験計画書に従い、温度校正試験の実施及び試験結果の記録③ 日常巡視点検(休転時)の実施及び点検結果の記録④ 電気設備点検の実施及び点検結果の記録① 試験計画書に従い、運転条件(温度・流量)の設定及び運転監視の実施② 日常巡視点検(運転時)の実施及び点検結果の記録③ 温度、流量、圧力及びプラント状態のデータ採取④ 上記③において採取したデータ整理及びデータ対応表(識別)の作成① 運転及び保守要領書や手順書の整備及び見直し② 異常等の報告に関する記録作成③ 機器設備、工具、備品、消耗品等の物品管理④ 経年劣化(故障等含む)した機器設備補修の実施及び補修記録の作成⑤ 施設、作業環境、作業手順等に関する安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動⑥ 危険物等の関係規則や環境管理規則、PRTR法に基づく品質マネジメント資料の作成⑦ 業務方法や設備の改善等に関する提案・実施約12日約12日1回/日1回/週約3ヶ月3回/日随時随時随時随時随時随時随時随時随時(2) ナトリウム中目視検査試験の試験運転に関する業務(当該期間:令和8年1月1日から令和8年3月31日まで)本業務は、CCTLを用いた試験運転業務を表2に基づき実施すること。
なお、業務の実施に当たっては、予め運転及び保守要領書、機構が別途提示する試験計画書等に従って試験運転を実施すること。
試験装置の異常等が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。
4表2 CCTLの試験運転業務(定常業務)作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期1. 試験運転の準備2. 試験運転の実施(標準的には8名程度の体制)3. その他、保安業務① 運転要領書に従い、電気・計装、機器、計測器類点検の実施及び点検結果の記録② 日常巡視点検(休転時)の実施及び点検結果の記録③ 電気設備点検の実施及び点検結果の記録④ ナトリウム機器設備の改造等に係る保安立会① 試験計画書に従い、運転条件(温度・流量)の設定及び運転監視の実施② 日常巡視点検(運転時)の実施及び点検結果の記録③ 温度、流量、圧力及びプラント状態のデータ採取④ 上記③において採取したデータ整理及びデータ対応表(識別)の作成① 運転及び保守要領書や手順書の整備及び見直し② 異常等の報告に関する記録作成③ ナトリウム付着機器等におけるナトリウム洗浄処理作業の実施計画、作業実施及び作業記録の作成④ 機器設備、工具、備品、消耗品等の物品管理⑤ 経年劣化(故障等含む)した機器設備補修の実施及び補修記録の作成⑥ 施設、作業環境、作業手順等に関する安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動⑦ 危険物等の関係規則や環境管理規則、PRTR 法に基づく品質マネジメント資料の作成⑧ 業務方法や設備の改善等に関する提案・実施約10日1回/日1回/週約21日約1.5ヶ月3回/日随時随時随時随時随時随時随時随時随時随時(3)上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業表3 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期機構との協議により定められた業務① 機構監督員及び総括責任者の協議・調整により、決定した業務・作業計画書、作業報告書協議により定められた時期(1) 定常外業務イ. トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)ロ. 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の点検)57. 受注者と機構の主な役割分担(1) 自然循環崩壊熱除去試験の試験運転に関する業務(定常業務)業務内容 業務細目 受注者 機構1.試験運転の準備 ① 巡視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認② 作動確認 ・異常の有無の確認・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認③ 運転前点検 ・異常の有無の確認・各機器の電気測定・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認2.試験運転の実施① 運転条件の設定及び運転監視・各機器の運転操作・警報の有無の確認・運転記録の作成・試験計画の確認・運転業務の確認・運転記録の確認② 日常巡視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認③ データ採取及びデータ整理等・温度、流量、圧力及びプラント状態のデータ採取、整理等・データ記録の作成・記録の確認3.その他、保安業務 ① 運転及び保守要領書や手順書の整備等・要領書や手順書の作成・要領書等の確認② 異常等の報告に関する記録・異常等の報告に関する記録作成・記録の確認③ 物品管理 ・機器設備や消耗品等の物品確認・作業結果の確認④ 補修の報告に関する記録・補修の報告に関する記録作成・記録の確認⑤ 安全衛生活動 ・安全衛生管理や教育訓練等の活動・作業結果の確認⑥ 関係規則に関する資料作成・品質マネジメント資料の作成・作成資料の確認⑦ 業務改善提案 ・業務改善の実施 ・作業結果の確認(2) ナトリウム中目視検査試験の試験運転に関する業務業務内容 業務細目 受注者 機構1.試験運転の準備 ① 巡視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認② 作動確認 ・異常の有無の確認・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認6業務内容 業務細目 受注者 機構③ 運転前点検 ・異常の有無の確認・各機器の電気測定・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認④ ナトリウム機器設備の改造等に係る保安管理業務・作業の安全遵守状況の確認・作業結果の確認2.試験運転の実施① 運転条件の設定及び運転監視・各機器の運転操作・警報の有無の確認・運転記録の作成・試験計画の確認・運転業務の確認・運転記録の確認② 日常巡視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認③ データ採取及びデータ整理等・温度、流量、圧力及びプラント状態のデータ採取、整理等・データ記録の作成・記録の確認3.その他、保安業務 ① 運転及び保守要領書や手順書の整備等・要領書や手順書の作成・要領書等の確認② 異常等の報告に関する記録・異常等の報告に関する記録作成・記録の確認③ ナトリウム洗浄処理作業・作業計画の立案・作業実施・作業記録の作成・作業計画の確認・作業結果の確認・記録の確認④ 物品管理 ・機器設備や消耗品等の物品確認・作業結果の確認⑤ 補修の報告に関する記録・補修の報告に関する記録作成・記録の確認⑥ 安全衛生活動 ・安全衛生管理や教育訓練等の活動・作業結果の確認⑦ 関係規則に関する資料作成・品質マネジメント資料の作成・作成資料の確認⑧ 業務改善提案 ・業務改善の実施 ・作業結果の確認(3) 定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構定常外業務 ① トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作成資料の確認② 地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・記録の確認78.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
イ. 総括責任者及び代理者を選任すること。
ロ. 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
(イ) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令(ロ) 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整(ハ) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項ハ. 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
ニ. 第4項に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
ホ. トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
(2)業務に従事する標準要員数9名程度※※ 第4項に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。
9. 業務に必要な資格等(1) 危険物取扱者(第3類) :5名以上(2) 電気取扱(低圧)の特別教育修了者 :5名以上(3) 実験装置運転制御システム操作の経験を有する者(例えば、横河電機製CENTUM) :6名以上(4) ナトリウム試験施設の運転保守の経験を有する者 :6名以上(5) 作業責任者等認定制度作業担当者※1 :4名以上※1作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合は、原子力機構に受講申請を行い、契約履行開始前までに認定を受けること。
(認定を受けるに当たっては、新規認定者の場合は3時間、更新(3年ごと)する場合は3時間の研修期間を要する。
)10. 支給品及び貸与品等(1)支給品イ. 電気、ガス、水ロ. 補修用部品ハ. 薬品、油脂ニ. 記録用紙(2)貸与品等8イ. 運転制御室(ナトリウム流動伝熱試験室2階)ロ. 作業室(ナトリウム流動伝熱試験室1階)ハ. 机、椅子(標準要員分)ニ. 更衣ロッカー(標準要員分)ホ. 資料作成・データ整理用パソコン等OA機器(標準要員分)ヘ. 計測器類ト. 実験機材チ. 工具類リ. マニュアル及び参考図書(3)受注者負担イ. 作業服ロ. 安全靴ハ. ヘルメット11. 提出図書書 類 名 指定様式 提出期日協議の要否部数 備考1 総括責任者届 機構様式契約後および変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 〃 ○ 2部3 実施体制表 指定なし 〃 1部4 従事者名簿 指定なし 〃 1部5品質マネジメント計画書指定なし 〃 1部6 業務週報 指定なし 業務終了時 1部7 業務月報 指定なし 翌月7日まで 1部8 終了届 機構様式 〃 1部(提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr12. 検収方法等終了届及び業務月報の確認、「11.提出図書」の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
13. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
14. 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長9監督員:試験運転業務 システム熱流動工学グループ チームリーダー15. 品質マネジメント(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質マネジメント計画書又は品質マニュアル(以下、品質マネジメント計画書等という)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質マネジメント計画書は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001 又はJEAC4111を満足するものであること。
(3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。
(4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
16. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
17. 特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。
(4) 受注者は、従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(5) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(6) 受注者は原子力機構が伝染病の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(7) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、原子力機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
10(8) 受注者は、本仕様書に記載した作業に関連する法規(政令、府令、規則及び告示を含む)及び規格等について、契約した時点での最新版を適用または準用することを基本とし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
ただし、具体的適用については、適宜協議するものとする。
・ 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則・ 消防法及び危険物関連規則・ 毒物及び劇物取締法・ 高圧ガス保安法・ 水質汚濁防止法・ 電気用品安全法・ PRTR法・ フロン排出抑制法・ グリーン購入法・ 大洗原子力工学研究所環境配慮管理規則・ 同上 関連規則及び安全衛生管理要領集・ 高速炉研究開発部施設品質マネジメントに係る管理要領書・ 同上 緊急時対応マニュアル・ システム熱流動工学Gr 各種試験装置運転マニュアル(9) 総括責任者並びに従事者は、異常発生時・緊急事態発生時の措置に関して原子力機構が定める諸規則・基準等を遵守するものとする。
また、受注者は事故、故障等で呼び出し通報を受けたときは、直ちに従事者を派遣し、適切な措置を講ずるものとする。
・ 日本原子力研究開発機構 事故対策規程・ 大洗原子力工学研究所 事故対策規則・ 高速炉研究開発部 事故対策要領(10)その他仕様書に定めのない事項については、原子力機構と協議の上、決定する。
-以上-知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。
)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。