入札情報は以下の通りです。
件名 | 【電子入札】【電子契約】高所及び狭隘部での測定画像データ等に基づく 3Dモデル作成技術の開発及び整備作業 |
---|---|
入札区分 | 一般競争入札 |
公示日または更新日 | 2025 年 7 月 17 日 |
組織 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
取得日 | 2025 年 7 月 17 日 19:07:31 |
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年9月25日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和7年12月26日納 入(実 施)場 所 システム計算科学センター柏契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和7年9月25日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月25日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月20日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名高所及び狭隘部での測定画像データ等に基づく 3Dモデル作成技術の開発及び整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0701C00526一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月17日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)ITガバナンスが導入されていること。
または、IT全般統制を実施していること。
(2)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(3)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること(ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)。
(4)デプスカメラ等のカメラ画像をもとに点群データを作成するための知見を有し、そのプラグラムを開発可能とする技術を有すること。
(5)放射線源を推定し線量率を計算する技術に対する知見を有し、機構が開発した3D-ADRES-Indoorを改変する技術を有すること。
(6)機構が開発した3D-ADRES-Indoorコードに開発したコードを実装し動作させるための知見や技術を有すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1高所及び狭隘部での測定画像データ等に基づく3Dモデル作成技術の開発及び整備作業仕 様 書2目次第I部 契約に関する一般事項.. 31. 目的.. 32. 作業場所.. 33. 納期.. 34. 作業内容.. 35. 作業を実施する上での条件等.. 36. 支給物品及び貸与品.. 47. 提出図書.. 48. 提出場所.. 49. 検収条件.. 410. 適用規程等.. 511. 特記事項.. 512. 知的財産権等.. 513. グリーン購入法の推進.. 5第II部 技術仕様.. 61. 概要.. 62. 詳細仕様.. 72.1. デプスカメラ画像から点群へデータ変換するツール開発を目標とした研究開発作業.. 72.2. 変換されたローカル点群から全体のグローバルな点群へのレジストレーションと E57 フォーマットでの点群データの出力機能の開発と動作確認.. 82.3. 開発ツールの3D-ADRES-Indoorへの実装と機能検証.. 82.4. 上記研究開発ツールの試験における立ち合いとツール活用支援.. 82.5. 上記ツールの研究開発スケジュール.. 92.6. 作業報告書等の作成.. 9知的財産権特約条項.. 103第I部 契約に関する一般事項1. 目的本件では、日本原子力研究開発機構(原子力機構)が実施する東双みらいテクノロジー株式会社からの受託事業「「原子炉建屋内の環境改善のための技術開発(PCV貫通配管等撤去のための遠隔監視及び撤去作業システムの開発)配管内非破壊調査技術の開発」の一環として、福島第一原子力発電所等で、高所且つ狭隘部にある配管集団に対し、測定したデプスカメラ画像から迅速に3Dモデル(点群)作成を行う変換技術等を研究開発及び整備を実施する。
2. 作業場所原子力機構が認める場合、受注者居所にて作業することを可とする。
その他、原子力機構が求める場合、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構という)・原子力科学研究所・システム計算科学センター(情報交流棟内)にて作業する他、原子力機構が指定する作業場所(原子力機構・楢葉遠隔技術開発センター、原子力機構・システム計算科学センター(柏事務所))等で作業すること。
3. 納期令和7年12月26日(金)4. 作業内容(1) スケジュール作成本件に関する作業スケジュールを作成し、契約締結日から 1 週間以内に原子力機構担当者へ提出し日程の調整を実施すること。
(2) 設計、プログラム作成「第Ⅱ部技術仕様」に従い、デプスカメラ画像の処理技術と点群への変換技術を研究開発し、3D-ADRES-Indoorへの実装を行い、その動作を検証すること。
(3) 実装、動作テスト前項で作成したプログラム等が正常に動作することを確認すること。
(4) 報告書作成本作業に関する報告書を作成すること。
5. 作業を実施する上での条件等(1) 本業務において必要となる端末、周辺機器及び通信回線にかかる経費、必要となる旅費等は受注者が負担すること。
(2) 作業者の具備条件として、過去に類似の作業を行った実績があること。
または、類似内容の作業に求められる知見・技術力を有していること。
46. 支給物品及び貸与品(1) 本業務を行うために必要な電子データおよび規則等のドキュメントは、原子力機構が受注者に貸与する。
貸付等にあたっては、原子力機構監督員に申し出て、事前に許可を受けること。
(2) 受注者は、貸与品について、借用品管理票を作成し、善良な受注者としての注意義務を持って、適正に管理しなければならない。
貸与品を保管する場合は、施錠のできる書庫等に保管することとし、常時施錠しなければならない。
なお、貸与品を保管する場合は、施錠のできる書庫等の写真を提出すること。
(3) 受注者が、貸与品を運搬する場合、その経費は受注者の負担とする。
(4) 受注者は、貸与品について、原子力機構から返還の指示があった場合、必要がなくなった場合、又は契約が終了したときは、速やかに返還しなければならない。
電子データは、速やかに削除すること。
7. 提出図書次に掲げるものを提出期限までに提出すること(1.作業スケジュールおよび6.打合せ議事録は担当者等へメール等で提出)。
また、本業務に係る成果物として、1~6すべてを紙および電子データ(CD-R、DVD-RまたはBlu-ray Disc)で納品すること(5については電子データのみで良い)。
なお、印刷時にカラーを使用する場合は、白黒でも印刷できるよう配慮すること。
No. 名称 提出期限 部数1 作業スケジュール 契約締結日から2週間後 12 試験検査要領書 検査前までに 23 試験検査成績書 検査後速やかに 24 作業報告書 納品時 25 開発プログラム及びデータ 納品時(※) 26 打合せ議事録 実施後速やかに 1(※)原子力機構より事前に暫定版の提出を要請することもある。
協議の上、提出すること。
8. 提出場所〒277-0871千葉県柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148街区4東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト4F日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター9. 検収条件「7. 提出図書」の納品並びに、原子力機構が仕様書に定める作業が実施されたと認めた時を以て検収とする。
510. 適用規程等(1) 平成12年法律第100号「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(2) 情報セキュリティ管理規程(3) 情報システムセキュリティ対策基準11. 特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
(4) 本業務を実施するにあたり、必要な経費は原則として受注者の負担とする。
(5) 本業務にあたり、第三者の著作権等に抵触するものについては、受注者の責任と費用をもって処理するものとする。
(6) 受注者は、必要に応じて現地調査等(原子力機構内の各拠点の運用状況を含む)を実施し、現行のシステムの機能等について十分に把握した上で、本件に着手すること。
(7) 原子力機構の施設等に出入りする場合は、担当者に事前に連絡し、承諾を得るとともに、原子力機構所定の手続きを遵守すること。
(8) 本業務は日本国内で行うこととし、原子力機構担当者と綿密に日本語で連絡を取り作業を実施すること。
また、業務の進捗報告は適宜に行うこととし、個別に打合せ要請があった場合には対応すること。
打合せ場所は原子力機構内とする。
(9) 本業務の履行に支障が生じる可能性があると原子力機構と受注者が認めた場合は、その対策について緊急に協議すること。
12. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
13. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6第II部 技術仕様1. 概要(株)東京電力ホールディングス・福島第一原子力発電所(1F)の廃炉を安全に推進するには、廃炉に携わる作業員の被ばくを最低限とするための作業計画立案が必須となる。
その要請に応えるには、1F建屋内の線源分布を明確にした上で、空間線量率の3次元(3D)分布を求め、高線量率区域を可能な限り避けるか、除染及び遮蔽等の対策が求められる。
上記目的(線源・線量率分布の取得)の達成に向け、原子力機構は、これまでに線源分布を空間線量率の測定結果から逆推定する機械学習技術(LASSOを利用)を活用する線源逆推定エンジンの開発を実施してきた他、線源が推定された後は、空間線量率の3D分布を求め、様々な線源対策を仮想空間上にて実施し、各対策の効果を検討評価する線量率推定エンジンの開発を進め、それらを統一的に動作させるプロトタイプソフトウエアとして3D-ADRES-Indoorを開発してきた。
本発注では、上記の両エンジンを動作させる3D-ADRES-Indoorにおいて、実際の廃炉対象となる現場環境において、東双みらいテクノロジー株式会社からの受託事業にて課題となっている高所及び狭隘部の配管構造物等に対し、デプスカメラ画像を取得した後、3D点群データに変換する技術の開発を目指し、3D-ADRES-Indoor内で上記技術を動作させるための研究開発作業を行う。
具体的には、高所及び狭隘部にある配管等の複雑構造物(配管集団)に対し、観測地点でカメラ画像(デプスカメラ画像)を取得した後、そのデータを3D点群データに変換する一方、複数の点群データを一体化し、ノイズを除去し、別途、原子力機構が開発してきたメッシュデータ作成ツールに、一体化した点群データを付与するまでの部分を担当するツールの研究開発となる。
即ち、測定したカメラ画像等に対し、シームレスに3Dメッシュ作成と、その後の放射線シミュレーションを行うため、取得画像等をもとに点群データ作成機能の整備に係る部分の研究開発に該当する。
尚、本件にて開発する、現場で測定と共に活用を想定するシステムを3D-ADRES-Indoor FrontEndと呼ぶ一方、1F事務本館にて、オフラインで測定データを基に詳細解析を実施するシステムを同Proと呼び区別する。
また、両システムで用いるデータ(観測データから解析データも含む)を保管管理するデータベースシステムを3D-ADRES-Indoor BackEndと呼び、FrontEnd及びProと区別するが、3つのシステムは一体として廃炉に携わる作業員を支援するシステムである。
以上、本件にて研究開発するツールは、現場での活用を想定している3D-ADRES-Indoor FrontEndや1F事務本館等で動作する3D-ADRES-Indoor Proで動作するツールに該当し、取得したデプスカメラ画像を点群に変換し、それら(変換後のローカル点群)を迅速に一体化し、ノイズを削除した点群データとして整備するツールに相当する。
なお、上記の研究開発するツール(整備加工する点群データを出力)は、メッシュを作成する機能を持つツールへと渡すまでの変換処理機能としての役割を持ち、実際に動作することの試験及び検証を実施する。
以下、本件での上記研究開発作業対象を3つに区分し、その詳細を記す。
1) カメラ画像(x, y, R, G, B, d)からローカル点群(x”, y”, z”, R, G, B)へのデータ変換ツールの研究開発(正規化処理、生成した点群からノイズ除去、2D+d→3D変換処理等も含む)2) 変換されたローカル点群から全体のグローバル点群へのレジストレーションと E57 フォーマッ7トでの点群データの出力(TEASER++によるレジストレーション、レジストレーション結果の表示)3) 1), 2)の一連の処理機能のアプリケーション(3D-ADRES-Indoor FrontEnd/Pro)への実装と機能検証以下、2. 詳細仕様にて、上記3項目毎にその詳細仕様を記す。
尚、本仕様の詳細について疑義がある場合は、原子力機構側と協議の上、仔細を決定し、実作業を行い、その協議内容と共に実作業内容を原子力機構に報告すること(報告書に記載)。
2. 詳細仕様2.1. デプスカメラ画像から点群へデータ変換するツール開発を目標とした研究開発作業高所且つ狭隘部にある配管集団等の複雑構造物に対する3Dモデリングにおいては、小型カメラ(デプスカメラ)等の画像の取得が主になると想定される。
従って、計測収集したデプスカメラ画像をもとに構造物等の点群データの出力とFrontEnd/Pro上にて動作する高品質の3D点群モデル作成のためのツール開発を目標とした研究開発作業を実施する。
なお、当該ツールの出力は、E57フォーマットの点群となる。
以下、その詳細仕様を記す。
① 市販の小型カメラ(デプスカメラ)を利用し、廃炉対象とする屋内(特に高所及び狭隘部にある複雑な配管集団)にて取得した画像データから、点群データへの変換支援機能を研究開発する。
研究開発する機能イメージとしては、事前に定めた観測地点でカメラ画像等を取得し、それらを点群データ(E57フォーマット)に変換するものとする。
② デプスカメラ画像を撮影するデプスカメラは、高所且つ狭隘部での活用が期待される小型(ハンディ)タイプであるが、機構が指定する製品(xvisio社製seersenseDS80相当)のケースに対応可能とすることを想定し研究開発を行うこと。
③ ①で出力する点群データは、R7年度に開発済みのメッシュ作成ツールの入力用点群データ(E57フォーマット)となり、高品質のメッシュ作成に向けた入力情報となることを想定し研究開発を実施すること。
研究開発に当たり、メッシュ作成ツール開発業者と連携し研究開発を行うこと。
以上、受注者は上記のような、デプス画像から点群への変換ツールを研究開発する。
研究開発に当たっては、オープンソースライブラリー(例:SyMFM6D:https://github.com/boschresearch/SymFM6D)を使用し、可能な限りブラックボックスの無いツールとすることを要請する。
なお、用いるソースコードについては、原子力機構と協議の上、その指示に従うこと。
なお、本項で記す作業は、研究開発であり、上記オーブンソースライブラリー等を試験し、課題を抽出し報告することにあるため、高い完成度を求めるものではない。
但し、デプスカメラについては、受注者が準備すること(xvisio社製seersenseDS80相当)。
本件終了後のデプスカメラの帰属については、原子力機構と協議し原子力機構の指示に従うこと。
82.2. 変換されたローカル点群から全体のグローバルな点群へのレジストレーションと E57フォーマットでの点群データの出力機能の開発と動作確認2.1で研究開発したツールにより出力される点群情報に対し、複数の地点で取得した点群データを一体化し、ノイズを除去し、現場で即座に3Dメッシュモデル作成を可能とする点群データ(E57フォーマット)を整備する機能を開発する。
当該ツールの出力は、2.1にて記したように、R6年度に原子力機構が開発済みのメッシュ作成ツールの入力用点群データとなり、メッシュ作成に向けた入力情報となることを付記する。
本開発に当たっては、原子力機構がR6に開発した、変換されたローカル点群から全体のグローバルな点群へのレジストレーション機能と E57 フォーマットでの点群データを出力するツールと同等の機能を有すること。
なお、上記開発済みツールでは、TEASER++によるレジストレーションとレジストレーション結果を表示する機能が開発されていることを記す。
2.3. 開発ツールの3D-ADRES-Indoorへの実装と機能検証2.1, 2.2にて開発した機能を有するツールを3D-ADRES-Indoor内のFrontEnd/Pro上にて、連続で動作させる際の仕様と機能検証について記す。
3D-ADRES-Indoorの本体は、Pythonプログラムから成り、FrontEndでは、専用の表示ボタンを準備することで、上記開発ツールの起動と結果の出力を制御可能とする。
原子力機構は、R5~6年度に、Faro Scene 等を用いて整備した点群データに対し、3D メッシュモデルを作成するツールを専用の表示ボタン上で起動し、出力結果(3D メッシュモデル)の解像度等を制御可能としており、受注者は、当該ツールを動作させるための入力情報を出力する2.1, 2.2の仕様を満たすツールを研究開発し、3D-ADRES-Indoor内FrontEnd, Proへの組み込みを行うこと。
なお、研究開発するツールの出力はE57フォーマットの点群(レジストレーションし、且つノイズを除去した点群)となり、シームレスに別途開発済みの3Dメッシュ及びCAD(BIM)モデリングツールの入力となる。
また、原子力機構が R6 に開発したローカル点群から全体のグローバルな点群へレジストレーションし、E57フォーマットで点群データを出力するツールと本研究開発ツールは、出力は同じE57フォーマット点群データ(メッシュモデリングやCAD(BIM)モデリングツールの入力データ)であるが、各々の入力は、異なる位置づけ(FARO 等で取得したローカル点群とカメラ画像の違い)となっていることから、入力データを選択することで、上記2つのツール(入力データにあわせてそれを変換可能なツール)が区別され動作する構成とすること。
以上、当該機能をテストするため、受注者は、コールド試験場等の画像(原子力機構が提供する予定だが、受注者側に画像取得を求める場合もある。両者協議の上で決定する)等に対して、動作試験を実施し、原子力機構の確認を得ること。
受注者は、上記実施内容の詳細事項について、原子力機構と協議し、原子力機構の指示に従うこと。
2.4. 上記研究開発ツールの試験における立ち合いとツール活用支援本節では、上記研究開発ツールの原子力機構の立ち合いによる試験のための仕様を記す。
受注者は、2.1,2.2にて、点群生成機能を研究開発し、2.3で、その3D-ADRES-Indoor FrontEnd/Proへの実装を行い、原子力機構はその動作を確認する。
以上、上記ツールを実装した 3D-ADRES-Indoor9FrontEnd/Proを用いて、テスト画像等を基にノイズ除去やレジストレーション及び一体化を図った点群を、3Dメッシュ作成ツールに適切な点群密度で出力し、3Dメッシュ/CAD(BIM)モデルの作成試験を実施する。
以上、実施内容の詳細事項については、原子力機構と協議し、原子力機構の指示に従うこと。
また、3D メッシュ/CAD(BIM)モデル作成ツール開発業者とも連携協議し、試験を実施すること。
2.5. 上記ツールの研究開発スケジュール本節では、上記研究開発ツールの研究開発スケジュールについて記す。
受注者は、先ずツール単体の研究開発を優先的に実施し、3D-ADRES-Indoor FrontEnd/Proへの実装とは別にmツールのみの研究開発を優先実施すること。
なお、FrontEnd/Proへの組み込みにおいては、3D-ADRES-Indoor内のメッシュ作成ツールの開発に係る関係業者及び 3D-ADRES-Indoor 本体の開発業者と連携し、FrontEnd/Pro内で動作するツールとすることを目指す。
以上、受注者は、研究開発及び一時納入スケジュールについて、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従うこと。
2.6. 作業報告書等の作成受注者は、上記作業(2.1~2.4)を実施し、作業報告書では、2.1~2.4について、実際に実施した作業内容とその結果を詳細に確認できるよう、報告書に要領良くまとめること。
以上、受注者は、報告書を作成するに当たり、疑義がある場合は、原子力機構と協議し、原子力機構の指示に従うこと。
以 上10知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。
)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵別紙-111守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
124 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は13甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、14出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。