入札情報は以下の通りです。

件名【電子入札】【電子契約】地層処分システムの複合現象と核種移行に関する解析手法の調査解析(令和7年度)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2025 年 7 月 16 日
組織国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
取得日2025 年 7 月 16 日 19:06:27

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

令和7年9月26日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月30日納 入(実 施)場 所 地層処分基盤研究施設(研究棟)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月26日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和7年9月26日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月21日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名地層処分システムの複合現象と核種移行に関する解析手法の調査解析(令和7年度)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

契 約 管 理 番 号 0702C02807一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。

入札参加資格要件等

地層処分システムの複合現象と核種移行に関する解析手法の調査解析(令和7年度)仕様書11. 件名地層処分システムの複合現象と核種移行に関する解析手法の調査解析(令和7年度)2. 目的及び概要高レベル放射性廃棄物の地層処分においては、人工バリアと天然バリアから構成される多重バリアシステムによって長期的な安全性の確保がなされる。

これらバリア材中の核種移行現象に対する理解を深め、その理解に基づく評価手法を構築することが、地層処分の安全性と信頼性を一層高めていく上で重要である。

日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)では、原子力環境整備促進・資金管理センター及び電力中央研究所並びに量子科学技術研究開発機構と共同で経済産業省から受託した令和7年度「高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業【地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)】」として、地質環境の特徴や処分システムの長期的な変遷を適切に反映することが可能な核種移行総合評価技術を開発するため、人工バリアとその周辺岩盤を含むニアフィールド、天然バリア及び生活圏の各々を対象に、想定される環境条件とその長期的な変遷を評価する上で重要な現象に着目した現象理解を進める。

また、それらの現象理解に基づき、地質環境の特徴や処分システムの長期的な変遷を考慮した核種移行に係る現象解析モデルを構築し、実用化・体系化の視点を含め、安全評価へ反映する方策を提示することを目指している。

本役務契約では、この受託事業の一環として、地層処分システムの複合現象と核種移行に関わる解析のうち、ニアフィールド環境の長期変遷とそれを踏まえた核種移行解析をより現実的かつ精緻に取り扱うことが可能な評価モデル(現象解析モデル)を対象とし、ニアフィールド構成材料(金属製オーバーパック候補材料としての鉄、坑道支保工材料としてのセメント、人工バリア中の緩衝材としてのベントナイト、人工バリア周辺の岩盤等)間の相互作用による長期的な環境変遷を反映した核種移行解析技術を構築するための調査・解析を行う。

また、天然バリアの長期変遷とそれを踏まえた核種移行解析をより現実的かつ精緻に評価するため、不均質に分布する岩盤中の核種移行経路の特性やその長期的な状態変遷を反映した核種移行解析技術を構築するための調査・解析を実施する。

さらに、地層処分システムの性能評価で用いられるシステム評価モデルへの反映を念頭に、環境変遷を踏まえた核種移行解析を精緻に行う現象解析モデルをシステム評価モデルに反映する上で必要となるモデルやパラメータの簡略化に係る方法論を検討するための調査・解析も行う。

3. 納入場所核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 地層処分基盤研究施設(研究棟)24. 納期令和8年1月30日(金)5. 作業項目(1) ニアフィールド環境の長期変遷に伴う核種移行挙動への影響に関する解析技術の調査・解析(2) 天然バリアの長期変遷に伴う核種移行挙動への影響に関する解析(3) システム評価モデルへの反映を念頭にモデルやパラメータを簡略化するための方法論に係る調査・解析(4) 報告書の作成6. 作業内容(1) ニアフィールド環境の長期変遷に伴う核種移行挙動への影響に関する解析技術の調査・解析人工バリアを含むニアフィールド構成材料(オーバーパック、緩衝材、セメント支保、岩盤)の相互作用による長期的な環境変遷に伴う核種移行挙動への影響に関する解析技術の調査・解析として、ニアフィールド構成材料間における相互作用の一つであるセメント支保と岩盤との相互作用に着目し、岩盤中の核種移行挙動への影響を評価するための解析を行う。

また、ニアフィールド構成材料間(オーバーパック、緩衝材、セメント支保)の相互作用に伴う緩衝材の長期的な変質が緩衝材中の核種移行挙動に及ぼす影響を評価するための解析手法の高度化を図る。

さらに、緩衝材の長期的な状態変遷が核種の移行遅延に影響を与える要因を抽出するための解析手法についても検討する。

加えて、上記のような緩衝材中で生じる相互作用と核種移行との関係を評価する上で重要となる緩衝材中の微細スケールでの間隙構造が核種移行挙動に及ぼすメカニズムを把握するための調査・解析も行う。

これらの検討並びに調査・解析を行うため、以下の4項目を実施する。

① ニアフィールド構成材料間の相互作用が岩盤中の核種移行挙動に及ぼす影響に関する解析ニアフィールド構成材料間の相互作用が岩盤中の核種移行挙動に及ぼす影響のうち、本項では、セメント支保と岩盤による相互作用を対象にした解析を行う。

セメント支保と岩盤による相互作用については、岩盤として堆積岩を想定し、堆積岩中の核種移行評価において考慮すべき不確実性要因のうち、セメント支保等で用いられるセメント系材料が堆積岩中の間隙水化学及び鉱物・間隙等の特性に及ぼす影響や、その結果として生じる岩盤中での核種移行挙動への影響を評価するための解析を行う。

具体的には、受託事業において得られた地下深部環境で 10 年以上接触していた堆積岩とセメント系材料(普通ポルトランドセメント及び低アルカリ性セメント)の接触界面の分析結果(界面付近の元素分布、変質鉱物の種類や分布、間隙率や粘土3中の交換性陽イオン組成等)とその解釈のため、これまでに実施した化学反応と物質移行を連成させた反応輸送解析コードを用いた解析結果において抽出された課題(例えば、低アルカリ性セメントを対象とした場合、界面付近での変質鉱物の分布等に分析結果と解析結果で整合が取れていない等)について検討するための追加解析等を行う。

なお、解析にあたっては、これまでに検討で考慮した不確実性要因(例えば、解析で用いる熱力学データ・反応速度・比表面積・間隙率等)に加え、地下環境の坑道周辺における条件(例えば、掘削影響領域における亀裂の影響、地下水流れの影響、岩盤中での地下水の飽和度の影響、脱ガスに伴う地下水の pH への影響、深度の違いによる水質の違い等)の不確実性等も想定しつつ、解析条件の設定や見直し等を図る。

解析ケースとしては、5ケース以上とする。

なお、解析ケースにおける条件設定等にあたっては、別途、原子力機構と協議の上、決定する。

② ニアフィールド構成材料間の相互作用に伴う緩衝材の長期変質挙動を考慮した核種移行解析手法の高度化に向けた解析先行事業において、ニアフィールド構成材料間の相互作用として、セメント支保と緩衝材及びオーバーパックと緩衝材の相互作用を対象とし、これらの材料間の相互作用に伴う緩衝材の長期変質挙動の評価や、その評価結果を考慮した緩衝材中での核種移行評価を行うための手法開発が進められた(例えば、原子力機構・原環センター、2021)。

緩衝材の変質に関わる状態変遷を考慮した核種移行評価を行う場合、緩衝材中の間隙水質や固相の変化が核種の化学種や核種移行パラメータ(収着分配係数・拡散係数)に影響を及ぼすため、状態変遷を考慮した核種移行パラメータ値の設定手法の開発が重要になる。

前述した先行事業では、核種の移行遅延への影響が大きいパラメータの1つである収着分配係数(Kd)に着目し、緩衝材中の状態変遷(水質・固相変化等)に対応したKdの設定について、2通りの手法(収着メカニズムに基づくモデルにより設定する手法:精緻モデル、別途実施された室内試験等から得られた Kd と環境条件(例えば、イオン強度、pH、モンモリロナイトのイオン型、間隙率等)の関係に基づく経験式により設定する手法:中間モデル)を開発し、状態変遷を考慮した核種移行解析が行われた(原子力機構・原環センター、 2022)。

一方、先行事業で開発された核種移行解析手法では、対象とする核種によっては、精緻モデルと中間モデルでの核種移行率に一部不整合が認められ、この要因の推定や両手法により算出される核種移行率の差異の改善を図るため、精緻モデルによる解析の初期状態設定に係る解析手法の改良や中間モデルによる解析手法の見直し等により解析手法の高度化を進めている(原子力機構ほか、 2024;2025)。

本項では、緩衝材中の間隙水質や固相の変化により核種移行挙動の違いが比較的顕著に認められる核種(例えば、Cs-135及びNi-59)を対象に、これまでに実施した解析手法の高度化を図る上で抽出された課題(表面錯体反応を考慮した精緻モデルのプロトタイプシステムでの取扱い、中間モデルとしてのアプローチの見直し)について検討するための解析を行う。

前者については、これまでの検討によりサイト濃度が小4さい場合の解の収束性に影響が大きいことが示唆されており、この問題に対する解析手法の高度化を図る。

また、後者については、これまでの検討の中で実施した緩衝材の長期変質挙動を考慮した核種移行解析の事例のうち、Cs を対象にした精緻モデルによる解析結果について、Kd の時間変遷を評価し、Kd と状態変遷に係るパラメータ(例えば、イオン強度や Ca 型化割合等)とを関連づけた経験式を導出する。

これらの検討に係る解析ケースとしては、両者で5ケース以上とし、解析ケースにおける条件設定等にあたっては、別途、原子力機構と協議の上、決定する。

なお、本項における解析で使用する解析コードは、7.「貸与品」で記す複合現象解析システムのプロトタイプを用いることとする。

③ 緩衝材の状態変遷が核種の移行遅延に影響を与える要因を検討するための解析本事業では、セメント支保と緩衝材及びオーバーパックと緩衝材の相互作用を対象とし、緩衝材の長期変質挙動に影響を及ぼすと考えられる不確実性要因として、地質環境に依存する地下水条件の違いや変質シナリオ(緩衝材の相対的な変質影響の大小)の違いを考慮し、緩衝材の状態変遷が核種の移行遅延に与える影響について分析・整理を試みた(原子力機構ほか、 2024;2025)。

本項では、これまでの検討結果を踏まえつつ、上記のような解析において、利用する熱力学データの違いや変質シナリオにおける想定の違いによる緩衝材の状態変遷への影響を評価し、それらが核種の移行遅延に与える影響を分析・整理する。

具体的には、前者については、これまでの検討で利用してきた熱力学データベース(JAEAが開発してきたTDB)とは異なる諸外国で開発された同様なTDB(例えば、Thermoddem:https://thermoddem.brgm.fr/等)を用いて、これまでに検討してきた緩衝材の状態変遷に関わる解析を行い、両者での解析結果の比較を行う。

後者については、令和6年度の受託事業の中で、緩衝材変質に関わるシナリオの確からしさを検討するための試行が行われ、Shimbashi et al.(2024)によるセメント-ベントナイト相互作用を対象にした天然類似事例に関わる網羅的なレビューを参考に、想定するシナリオとしてより蓋然性の高いシナリオ案が整理された(原子力機構ほか、 2025)。

ここでは、このシナリオ案に基づいた緩衝材の状態変遷に関わる解析を行い、これまでに検討してきた変質シナリオ(緩衝材の相対的な変質影響の大小)による解析結果と比較する。

なお、解析ケースとしては、前者及び後者のいずれの場合において、地下水条件として降水系・海水系の2条件とする。

また、各々の場合における緩衝材の状態変遷を踏まえた核種移行に関わる解析(これまでに検討してきた中間モデルを利用)行い、その場合の核種としては、2核種を対象とする(例えば、Cs及びNi等)。

このため、緩衝材の状態変遷を踏まえた核種移行解析としては、合計、8ケース以上とすること。

なお、本項における解析で使用する解析コードについても、7.「貸与品」で記す複合現象解析システムのプロトタイプを用いることとする。

5④ 緩衝材中の微細スケールでの間隙構造が核種移行挙動に及ぼすメカニズムを把握するための調査・解析緩衝材としての利用が想定されている圧縮ベントナイトは、水を含むことで膨潤し、核種移行の支配的な物質移行プロセスを拡散にすることが期待され、また含有される粘土鉱物が核種を収着することで移行を遅延することが期待されている。

飽和状態における圧縮ベントナイト中の間隙としては、粘土鉱物の層間に相当する間隙、粘土鉱物表面の電気的相互作用の影響を受けた間隙(DDL間隙)及び粘土鉱物や随伴鉱物等の鉱物粒子間の間隙(粒子間間隙)といった複数の間隙から構成されると想定されている(例えば、Appelo、 2013)。

また、このような間隙構造の違いと核種の化学形態(陽イオン、中性、陰イオン)の違いにより、圧縮ベントナイト中での核種の移行挙動も異なることが示唆されている。

本項では、上述したような緩衝材中の微細スケールにおける間隙構造中での核種の拡散メカニズムの解明に資するため、分子動力学計算を適用した解析を実施する。

本解析では、先行事業において、堆積岩等の岩盤や人工バリア材の一つである緩衝材中に含まれる粘土鉱物(モンモリロナイト)中の層間間隙を対象とし、溶液中の炭酸共存下における陰イオン化学種の層間間隙への侵入可能性(アクセス性)について解析的な検討を行い、陰イオン化学種の電荷(価数)がアクセス性に影響を及ぼす主要因であることが推察された。

このため、陰イオン種及びその錯体等(例えば、Cl-やI-の様な陰イオン種とその錯体である CaCl+や NaI の様な陽イオン種や中性種等)の挙動について、Ca 型モンモリロナイト等を対象として分子動力学計算を適用した解析を行い(10ケース以上)、各化学種の層間間隙へのアクセス性の違いや、層間間隙中での拡散挙動、モンモリロナイト底面との相互作用等を評価する。

また、得られた解析結果を基に、各化学種の特性(サイズ、価数、錯体形成等)と層間間隙中での挙動の関係、Ca型モンモリロナイトとNa型モンモリロナイトでの挙動の違い等について分析・整理を行う。

なお、これらの解析における条件設定や解析方法の詳細については、別途、原子力機構と協議の上、決定する。

(2) 天然バリアの長期変遷に伴う核種移行挙動への影響に関する解析岩盤中において不均質に分布する核種移行経路の特性やその長期的な変遷とそれが核種移行現象に与える影響をより精緻に取り扱うための解析技術の高度化を図るための調査・解析として、天然バリアである地質環境の長期変遷を考慮した核種移行を行うための解析手法の整備に係る検討を行うため、本項では以下を実施する。

岩盤中の核種移行解析技術を構築する上では、不均質に分布する岩盤中の核種移行経路において生じる鉱物-地下水/間隙水反応、核種の溶解沈殿や酸化還元反応、核種の固相への収着・脱離反応、固相内部への拡散現象等、様々な現象を考慮することが重要である。

また、地質環境の長期変遷を踏まえた精緻化を図る上では、様々な現象に伴う地球化学反応の変遷や、地質環境の長期的な変遷に伴う環境条件の変化による影響等も考慮することが必要である。

このため、これらの現象をより精緻に取り扱6うための概念モデルの構築とそれに基づく解析モデルの整備、それらを用いた長期的な環境変遷とそれが核種移行挙動へ及ぼす影響について解析を行う。

解析では、先行事業で行った結晶質岩を対象にした割れ目中の移流・拡散及び割れ目表面の変質領域からマトリクスにかけての拡散・収着を考慮した解析体系や解析事例(Metcalfe et al.、 2024; 2025)を参考に、亀裂を有する堆積岩を対象とし、核種移行現象を精緻に取り扱うモデル(収着反応における Kd モデル、イオン交換・表面錯体モデル及び不可逆収着モデル、地球化学条件の変遷に伴う溶解・沈殿や間隙率の変化等を表現可能なモデル)と、環境条件の変遷を考慮可能なモデル(地下水化学や岩盤中の鉱物構成・間隙率の変化、それに伴う核種移行挙動に影響を与えるパラメータの時間的・空間的変化等を考慮可能なモデル)を考慮した概念モデル及び解析モデルを構築する。

また、解析目的に応じて空間スケールも変更可能なモデル(例えば、割れ目の長さとしては1m程度から100m程度のスケールを対象とし、マトリクス領域も割れ目の長さのスケールに応じて設定可能なモデル)を構築する。

これらのモデル構築を踏まえ、先行事業で利用された解析モデルを用いた解析を行う。

解析ケースとしては、5ケース程度を設定する。

なお、解析にあたっての条件設定等の詳細については、別途、原子力機構と協議の上、決定すること。

また、対象とする元素は、収着メカニズムがイオン交換反応を主体とするCsを対象とする。

(3) システム評価モデルへの反映を念頭にモデルやパラメータを簡略化するための方法論に係る調査・解析放射性廃棄物の地層処分における性能評価では、地層処分で想定されるシステムの安全性を評価するため、数値解析モデルが用いられる。

数値解析モデルとしては、地層処分システム全体の評価を対象とするシステム評価モデルと、地層処分における各システム(例えば、人工バリアシステム、天然バリアシステム等)を対象にした詳細な解析のための現象解析モデルに大別され、これら二つの階層のモデルを関係づけ、並行して開発が進められる。

(1)や(2)で実施される調査・解析は、長期変遷とそれを踏まえた核種移行解析をより現実的かつ精緻に取り扱うことが可能な現象解析モデルの開発に資するものである。

一方、地層処分における性能評価では、広範囲な領域における非常に長期に亘る時間を対象にした評価や多数のパラメータを用いた不確実性解析等が求められ、そのための計算負荷を低減する上で、何らかの単純化や簡略化が求められる。

その際の対応の一つとして現象解析モデルで用いられたモデルやパラメータの簡略化がある。

なお、モデルを簡略化する場合、解析の確からしさを維持しつつ、複雑なモデルを単純化し、計算負荷を低減する必要があり、また、そのような簡略化の妥当性を確認することが重要である。

本業務における(1)の中では、核種移行パラメータとしてKdに着目し、現象解析モデルにおける長期変遷(時間変遷)を考慮したパラメータ変化の取扱いに関わる簡略化方策について検討を進めている。

その中では、中間モデルとして実験値に基づき導7出された経験式によるKdを設定しているが、現象解析モデルによる解析の対象となる条件とは必ずしも一致しておらず、このようなアプローチでの設定には課題があることも留意すべきである。

そこで、本項目では、システム評価モデルへの反映を念頭に核種移行パラメータであるKdの時間変遷の取扱いを簡略化する方策の一つとして、中間モデルを適用する場合の留意点や適用上の限界等について調査・整理する。

調査にあたっては、De Windt et al.(2004)らの事例やその他の関連のある既往文献等を対象とし、留意点や適用性の限界等の整理を整理する。

調査結果の整理や予察解析にあたっての詳細については、別途、原子力機構と協議の上、決定するものとする。

※参考:・De Windt、 L.、 Pellegrini、 D. and Van der Lee、 J.、 Coupled modeling ofcement/clay stone interactions and radionuclide migration、 Journal ofContaminant Hydrology、 68、 pp.165-182、 2004.

・原子力機構・原環センター、令和 3 年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 ニアフィールドシステム評価確証技術開発報告書、令和 4 年 3月、2022.

・原子力機構・原環センター・電中研・量研機構、 令和5年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)、 令和6年3月、 2024.

・原子力機構・原環センター・電中研・量研機構、 令和6年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)、 令和7年3月、 2025.

・Shimbashi、 M.、 Yokoyama、 S.、 Sato.、 T.、 Review of secondary phasesformed under alkaline conditions at low temperatures and implications forcement–bentonite interactions in radioactive waste repositories、 Clays andClay Minerals、 vol. 72、 no. e2、 pp.1-16、 2024. ・Appelo、 C.A.J.、 A review of porosity and diffusion in bentonite. PosivaWorking Report 2013-29、 Posiva Oy、 Finland、 2013.

・Metcalfe、 R.、 Tachi、 Y.、 Sasao、 E.、 Kawama、 D.、 Evolution of radionuclidetransport and retardation processes in uplifting granitic rocks: Part 1 -Key processes、 conceptual models and scenario、 Science of The TotalEnvironment、 957、 177375、 2024.

・Metcalfe、 R.、 Benbow、 S.J.、 Kawama、 D.、 Tachi、 Y.、 Evolution ofradionuclide transport and retardation processes in uplifting graniticrocks: Part 2 – Modelling coupled processes in uplift scenarios、 Science8of The Total Environment、 958、 177690、 2025.

(4) 報告書の作成(1)~(3)で実施した作業内容を取りまとめた報告書を作成すること。

報告書の提出部数・提出期限等は「8.提出書類」に示すとおりとする。

また、報告書の本文及び結果の根拠となる電子データファイルをCD-R等のメディアにより提出することとする。

なお、本契約において、貸与されたプロトタイプを改良した場合、以下の点に留意すること。

改良したソフトウェアの利用に関するユーザーマニュアルを整備する。

また、ソフトウェアの改良に際しては、プログラミング等における過誤を避けるために予め品質管理方法を明確にし、それを遵守するとともに、連成解析における物質収支の確認等の検証を適宜行い、その結果についても記録することとする。

さらに、改良したソフトウェアの所有権については原子力機構が保持することを原則とする。

原子力機構は、改良したソフトウェアを、当該プログラムの実行形態ファイルやライブラリを含む形で、使用、頒布、貸与、公開、譲渡する権利を有することとし、受注者は、原子力機構並びに頒布先、貸与先、公開後の使用者及び譲渡先に、改良したソフトウェアに係る当該プログラムの使用に関して、金銭の徴収を含む制約を課してはならない。

7. 支給品及び貸与品(1) 支給品:なし(2) 貸与品1)品名:令和2年度「ニアフィールド複合現象と核種移行評価技術の整備作業(Ⅲ)」報告書(報告書に掲載されている解析の電子データを含む)令和 2 年度に開発されたニアフィールド複合現象評価システムのプロトタイプ(力学解析コードMACBECEと水理・化学-物質輸送解析コード及び核種移行解析ツールを含む。ただし、水理・化学-物質輸送解析コード及び核種移行解析ツールについては実行形態ファイルのみとする)2)数量:各一式3)引渡場所:核燃料サイクル工学研究所 BE 資源・処分システム開発部 ニアフィールド研究グループ 居室4)引渡時期:実施計画書打合せ時5)引渡方法:担当者から受注者へ貸与品を手渡しにより貸与6)その他:契約期間終了時に貸与品を返却98. 提出書類番号 提出書類名 提出期限 部数(1)委任又は下請負届(原子力機構指定様式)作業開始2週間前まで 1部(2) 実施計画書 契約締結後速やかに 2部(3) 打合せ議事録 打合せ後速やかに 2部(4) 報告書 令和8年1月30日 3部(5) 電子データファイル* 令和8年1月30日 1部*報告書、調査・解析データ等を含む(提出場所)核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 核種移行研究グループ9. 検収条件検収箇所における「8. 提出書類」に示す各書類の確認、報告書記載内容が本仕様を満たすことの検査の合格をもって検収とする。

10. 検査員(1) 一般検査:財務契約部 管財課長(2) 技術検査:核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部核種移行研究グループ グループリーダー11. 知的財産権等知的財産権等の取扱については、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。

12. 情報セキュリティ強化等情報セキュリティの強化にあたり、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、別紙2「情報セキュリティ強化に係る特約条項」に特約する内容を遵守するものとする。

13. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2)本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

1014. 特記事項(1)本契約で使用する設備及び備品(リース物件を含む)については、すべて受注者側で用意する。

(2)実施計画書及び報告書の詳細に関しては、別途、原子力機構と協議の上決定することとする。

(3)本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり、実施体制を変更する場合、原子力機構は経済産業省資源エネルギー庁の承認を得る必要がある。

従って、受注者は、合併又は分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には、事前に原子力機構(核燃料サイクル工学研究所 核種移行研究グループ)へ照会し、了解を得るものとする。

以 上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。

3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。

(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。

(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。

(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。

イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。

)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。

3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。

2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。

3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。

4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。

5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。

(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。

ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。

2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。

(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。

また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。

2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。

ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。

3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。

甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。

(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。

(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。

ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。

(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。

(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。

(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。

2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。

3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。

(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。

(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。

ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。

2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。

(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。

(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。

(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。

2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。

(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。

ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。

(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。

(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。

(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。

(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。

(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。

(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。

(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。

また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。

(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。

(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。

(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。

(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。

(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。

(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。

(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。

(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。

(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。

また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。