入札情報は以下の通りです。
件名 | 【電子入札】【電子契約】天然バリアの不均質性や長期変遷を考慮した核種移行解析手法の調査(令和7年度) |
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入札区分 | 一般競争入札 |
公示日または更新日 | 2025 年 7 月 16 日 |
組織 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
取得日 | 2025 年 7 月 16 日 19:06:36 |
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年9月17日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月30日納 入(実 施)場 所 幌延深地層研究所(管理支援部門除く)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月17日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月17日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月21日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名天然バリアの不均質性や長期変遷を考慮した核種移行解析手法の調査(令和7年度)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0708C00077一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
天然バリアの不均質性や長期変遷を考慮した核種移行解析手法の調査(令和7年度)仕様書11. 件名天然バリアの不均質性や長期変遷を考慮した核種移行解析手法の調査(令和7年度)2. 目的及び概要高レベル放射性廃棄物の地層処分では、処分システムにおいて発生することが想定される諸現象について、科学的な現象理解を深め、より現象に忠実なモデルを開発し、それらに基づいて処分システムの安全評価の妥当性を向上させていくことが重要となる。
また、現在進められている文献調査に続く概要調査や精密調査といったサイト選定プロセスの展開を念頭に、実際のサイトの地質環境条件や処分システムの長期変遷等をより現実に考慮した評価を行い、複数の候補母岩、工学オプションから最適な組合せを選択していくことを可能とする技術が求められる。
この際、人工バリアを中心とした処分場近傍領域(ニアフィールド)における安全性の評価を進展させることに加え、実際の処分サイトの地質環境~表層環境(生活圏)の特徴(多様性、不均質性、長期変遷等)を反映可能な、実用的かつ体系的な安全性の評価手法を構築していくことが重要となる。
このような背景から、日本原子力研究開発機構(以下,原子力機構)では,資源エネルギー庁から受託した「高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業(地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)」として,地層処分システムの安全性の評価のうち、実際のサイトの地質環境の特徴や処分システムの長期的な変遷を適切に反映することが可能な核種移行総合評価技術の開発を進めている。
本役務調査では,わが国の堆積岩のうち泥岩を主たる対象として、地質環境の不均質性や長期変遷等を反映した物質移行の総合評価技術開発のため、幌延URLで取得された地質環境情報を踏まえた物質移行モデル解析やその有効性評価を行う。
この際、幌延URLで取得された情報をもとに、その不均質性や長期変遷を考慮した物質移行のシナリオや複数のスケール(坑道スケールやブロックスケール等)を対象とした核種移行モデルを構築するとともに、原位置で取得されたトレーサー試験データやナチュラルトレーサーデータ等の再現解析等を通じて、核種移行モデルの妥当性を確認する。
3. 実施場所受注者側作業施設4. 納期令和8年1月30日(金)5. 作業内容(1) 幌延を事例とした岩盤の遅延性能を評価するためのモデル化・解析手法の検討令和 6 年度の成果(高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 【地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)報告書】)を踏まえ、ConnectFlowの連携もしくはHydroGeosphere-MARFAの連携による長期変遷を考慮した幌延地域特有の地質環境特性へ適用可能な水理・物質移行解析手法の検討を行う。
具体的には以下の項目の検討を行う。
2① 簡略化モデルによる核種移行評価a) 声問層、稚内層浅部、稚内層深部それぞれの物質移行概念を事例に、水理・物質移行解析コードであるHydroGeoSphere と核種移行解析コードであるMARFA-SP およびMARFA-NR の連携(HydroGeoSphereから計算される流速分布、間隙水圧分布あるいは粒子追跡線解析結果が記述されたファイル形式をMARFA-SP、もしくはMARFA-NR の入力情報とする)が可能とするインターフェース等の改良を行うこと。
b) 令和6 年度に構築した広域スケールおよび施設スケールの三次元水理・地質構造モデル(図1:高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 【地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)報告書】)に基づき、密度流を考慮した三次元地下水流動解析および粒子追跡線解析を実施する。
上部境界条件には、解析領域で想定される海水準変動量と隆起量を加味した相対海水準変動量を設定する。
解析時間は現在から最大100万年までとする。
粒子追跡線解析の粒子の発生位置は、GL-350m(稚内層浅部相当)およびGL-500m(稚内層深部相当)の2か所とし、粒子の数は最大100個とする。
具体的な配置位置については原子力機構と協議の上決定する。
上述した地下水流動解析および粒子追跡線解析はHydroGeosphere、ConnectFlowなど、MARFA-SPおよびMARFA-NRとの連携が可能な解析コードを使用すること。
また、(2)で実施する感度解析の解析条件を踏まえ最低3ケースの解析(地下水流動解析と粒子追跡線解析を合わせて1ケース)を実施する。
c) 上述の粒子追跡線解析の結果から、発生位置から地表面に至るパーティクルの軌跡毎に声問層、稚内層浅部および稚内層深部の各岩盤領域を移行する際の移行経路情報(地下水移行時間、移行距離、平均流速(地下水移行時間÷移行距離))を抽出する。
抽出した移行経路情報に基づき、後述する一次元の核種移行解析で設定する移行経路特性を分析・評価する。
d) c)で分析・評価した移行経路特性に従い、核種移行解析を実施する。
移行経路については、声問層および稚内層浅部については亀裂およびマトリクスの二重間隙モデルとした準二次元の平行平板、稚内層深部については多孔質媒体を仮定する。
核種移行解析では各岩盤領域に対して構築した核種移行モデルを移行経路特性の分析・評価結果に応じて直列につなぎ、地表面までの核種移行率を算出する。
対象核種は収着特性の違いや、電荷状態の違いを考慮し、原子力機構と協議の上、3核種を選定する。
核種移行解析初期濃度はNUMO包括的技術報告(NUMO、2022)による新第三紀堆積岩の人工バリアからの放出濃度とする。
また、移行経路を流れる流量(濃度)条件はNUMO、2022で設定された掘削影響領域(EDZ)通過流量を基本する。
上述した核種移行解析はMARFA-SPもしくはこれと同等の解析コードを使用すること。
e) d)で実施する核種移行解析の基本ケースに対し、解析パラメータを変化させた感度解析を実施する。
感度パラメータはEDZ通過流量、地下水水質に応じた実効拡散係数(De)、分配係数(Kd)、有効間隙率などを想定し、最低20ケースの感度解析を実施する。
感度解析のケースについては、d)までの解析結果も踏まえ、原子力機構と協議の上、決定する。
(2) 地質環境の長期変遷を考慮したナチュラルトレーサーの解析評価手法の調査原位置試験スケール(数m程度)での核種移行現象をもとに構築された核種移行モデルを、より大きいスケール(数百m~数km)に適用するにあたり、幌延地域で観測されているナチュラ3ルトレーサーの分布の形成機構に関する理解を深めることが必要となる。
これにあたり、幌延地域の地表から掘削されたボーリング孔における亀裂水(孔内のパッカーで区切った区間からの揚水)とその周辺深度の間隙水(孔から取得された岩石コアを圧縮して採取した水)において、不活性トレーサー(Cl, δD, δ18O)のコントラストが認められる場所と認められない場所が存在すること(Mochizuki and Ishii, 2022; https://doi.org/10.1007/s10040-022-02466-9)に着目し、このようなコントラストが生じる条件(割れ目頻度、地下水流速、天水浸透期間など)を推定して、ナチュラルトレーサーの分布の形成機構に時間的または水理地質学的な制約を与えることを目的とする。
具体的には以下の検討を行う。
a) 昨年度に引き続き、割れ目とマトリクスの二重空隙を直接考慮できる解析コードを利用して、幌延URL周辺岩盤の深部を通過する地下水の涵養域から浸出域までを考慮する広域スケールの2次元断面モデルを構築し、海水準変動、隆起・侵食を考慮したナチュラルトレーサーの分布を解析評価する。
具体的には、海水準・涵養量の変遷や各地層の透水係数などの条件を変更した感度解析を最低5ケース実施し、亀裂とマトリクスの二重間隙による移行挙動を再現可能な水理・物質移行モデルの改良を図る。
なお、感度解析の設定ケースについては原子力機構と協議の上決定する。
b) (1)b)で構築する施設スケールの三次元水理・物質移行モデルおよび密度流を考慮した地下水流動解析結果に基づき、地上からのボーリング孔の間隙水圧、塩分濃度分布の実測値との比較検証を行い、モデルの妥当性の確認を行う。
比較検証の際は、(2) a)で実施する感度解析結果を参考にしつつ、必要な条件およびパラメータ変更を実施する。
条件・パラメータ変更を含む検証のための解析を最低5ケース実施し、解析条件は原子力機構と協議の上、決定する。
(3) 報告書の作成(1)~(2)で実施した作業内容を取りまとめた報告書を作成すること。
報告書の提出部数・提出期限等は「7.提出書類」に示すとおりとする。
さらに,報告書の本文及び結果の根拠となる電子データファイルをCD-R等のメディアにより提出することとする。
6. 貸与物品5.(1)~(2)の調査・解析において必要となる過年度の役務報告書、原位置トレーサー試験や水質分布に関連するデータ類を貸与する。
なお、上述した貸与物品以外で必要となる情報がある場合は、原子力機構との協議を行った上で貸与する。
7. 提出書類番号 提出書類名 提出期限 部数(1) 委任又は下請負届(機構指定様式) 作業開始2週間前まで 1部(2) 実施計画書 契約締結後速やかに 1部(3) 打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部(4) 報告書 令和8年1月30日 3 部(5) 電子データファイル* 令和8年1月30日 1 部*報告書,解析評価データ等を含む4(提出場所)幌延深地層研究センター堆積岩安全評価研究グループ8. 検収条件検収箇所における「7. 提出書類」に示す各書類の確認,報告書記載内容が本仕様を満たすことの検査の合格をもって検収とする。
9. 特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(4) 実施計画書及び報告書の詳細に関しては,別途,原子力機構と協議の上決定する。
(5) 本件は,経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり,実施体制を変更する場合,原子力機構は経済産業省資源エネルギー庁の承認を得る必要がある。
従って,受注者は,合併又は分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には,事前に原子力機構(核燃料・バックエンド研究開発部門 堆積岩安全評価研究グループ)へ照会し,了解を得るものとする。
10. 検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長監督員幌延深地層研究センター堆積岩安全評価研究グループリーダー11. 知的財産権等知的財産権等の取扱については,別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
12. グリーン購入法の推進(1) 本契約において,グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務用品,OA機器等)が発生する場合は,これを採用するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については,グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上5図1 広域を対象とした水理地質構造モデル知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。
)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。