入札情報は以下の通りです。

件名【電子入札】【電子契約】令和8年度 有機溶剤及び特定化学物質の作業環境測定
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2026 年 5 月 12 日
組織国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
取得日2026 年 5 月 12 日 19:06:43

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

契 約 管 理 番 号 0803C00576一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月12日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度 有機溶剤及び特定化学物質の作業環境測定数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月11日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月7日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年7月7日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 安全情報交流棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課鈴木 絵美(外線:080-4650-8109 内線:803-41003 Eメール:suzuki.emi53@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月7日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

入札参加資格要件等

令和8年度有機溶剤及び特定化学物質の作業環境測定仕様書11.概要及び目的労働安全衛生法第65条に基づき、大洗原子力工学研究所における有機溶剤及び特定化学物質を使用する作業場において、厚生労働省令で定める指定作業場の作業環境の実態を把握するため、作業環境測定法の定めるところにより測定を行うものである。

2.作業実施場所大洗原子力工学研究所施設内の放射線管理区域内及び非管理区域内の作業場作業環境測定対象施設の詳細は、別添「令和8年度 有機溶剤及び特定化学物質の作業環境測定リスト」に示す。

3.納期令和9年2月26日(金)4.契約範囲(1)実施時期年2回実施(上期、下期)詳細は別途打合わせの上、決定するものとする。

(2)実施内容別添「令和8年度 有機溶剤及び特定化学物質の作業環境測定リスト」のとおり5.作業内容(1) 対象施設、対象物質及び対象者数別添「令和8年度 有機溶剤及び特定化学物質の作業環境測定リスト」に示す21作業場(有機溶剤8種、特定化学物質5種)における有機溶剤及び特定化学物質の作業環境測定を行うこと。

(2) 作業内容及び分析方法等① 機構担当者と協議のうえ測定作業日を定め、測定作業実施スケジュール表を作成し、担当者の確認を受けるものとする② 分析又は測定は、厚生労働大臣が定める作業環境測定法(昭和50年法律第28号( 令和7年法律第33号による改正))及び作業環境測定基準(昭和51年労働省令告示第46号(令和6年厚生労働省告示第187号による改正))に基づき行うものとする。

ア 受注企業は契約後、速やかに作業環境測定方法(試料の採取方法、分析機器の名称及び製造者名、分析方法、分析機器の校正証明書、分析機器に使用する標準液又は標準ガス等の 製造者名、濃度等一覧)について、機構担当者の確認を受けるものとする。

イ 受注企業が行う分析方法が、作業環境測定基準別表第1及び第2に掲げる分析方法と異なる場合は、同基準別表第1及び第2と同等以上の性能であることの証明を行うこと。

ウ 分析又は測定は、法令等に基づく作業環境測定士の資格を有するものが行うこと。

なお、主任技術者は、第1種作業環境測定士の資格を有する者とする。

(3) 報告書の作成① 作業報告書は、作業環境測定結果報告書(証明書)、作業環境測定結果記録表、機構が指定する速報報告書、作業環境測定結果一覧表、内部制度管理体制及びその結果、作業環境測定に関する精度管理事業証明書とする。

② 作業環境測定結果報告書(証明書)については、報告日、測定を実施した作業環境測定機関、測定を実施した単位作業場所の名称、測定した物質の名称及び管理濃度、測定年月日、測定結果について記載すること。

③ 作業環境測定結果記録表については、測定を実施した作業環境測定士、測定対象物質、サンプリング実施日時、単位作業場等の概要、全体図等を示す図面、測定データの記録、サンプ2リング実施時の状況、試料採取方法等、分析方法等、測定結果、評価について記載すること。

④ 機構が指定する速報報告書については、単位作業場名、面積、測定対象物質の名称、測定点数、測定年月日(西暦)、管理濃度、A測定結果、B測定結果、管理区分(A測定、B測定、総合評価)について記載すること。

⑤ 作業環境測定結果一覧表については、測定年月日(西暦)、単位作業場所名称、測定項目(有機溶剤、特定化学物質に区分すること。)、有機溶剤、特定化学物質の管理濃度及び単位、A測定結果(幾何平均)、A測定結果(第1評価値)、A測定結果(第2評価値)、B測定結果、管理区分(A測定、B測定、総合評価)、評価図について記載すること。

⑥ 精度及び品質を適正に保つ体制(内部精度管理体制)及びその結果を添付すること。

⑦ 作業環境測定に関する精度管理事業に参加していることを証明する書類を添付すること。

6.貸与品管理区域内入域に必要な防護機材(ゴム手袋等)、保護具及び個人被ばく線量計を貸与する。

7.提出書類提出書類 提出時期 提出部数作業安全組織・責任者届 作業開始2週間前まで 1作業関係者名簿 作業開始2週間前まで 1作業環境測定士登録証の写し(主任技術者は第1種作業環境測定士の資格を有するものとする。)作業開始2週間前まで 1リスクアセスメントシート(SRAシート) 作業開始2週間前まで 1一般安全チェックリスト 作業開始2週間前まで 1作業手順書 作業開始2週間前まで 1作業日報 測定日毎に翌日まで 1KY実施記録 測定日毎に翌日まで 1作業環境測定結果報告書(電子媒体含む) 納期まで 1議事録(協議時作成) 協議終了後3日以内 1委任又は下請負届*(機構指定様式) 契約後すみやかに 1*下請負等がある場合に提出すること。

(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 保安管理部 安全対策課8.作業完了作業環境測定結果報告書(証明書)等書類の提出及び仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構担当者が認めたときをもって作業完了とする。

9.検収条件本仕様書に記載された作業を完了するとともに、提出書類の完納をもって検収とする。

10.検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長11.適用法規、所内規程等(1)労働安全衛生法(2)作業環境測定法3(3)特定化学物質等障害予防規則(4)有機溶剤中毒予防規則(5)作業環境測定要領(6)安全管理仕様書(7)その他大洗原子力工学研究所所規程等12.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

13.その他(1) 受注企業は、測定作業開始前に機構担当者と打合わせを行い、その指示に従うものとする。

また、当日の測定作業が終了したときは、その旨を報告するものとする。

(2) 受注企業における現場責任者又は現場分任責任者は、大洗原子力工学研究所所内規程「作業責任者認定制度運用要領」に基づく「作業責任者認定証」の資格を有する者とすること。

「作業責任者認定証」を保有しない者又は有効期間が切れた者は、機構担当者と打ち合わせの上、新規又は更新教育を行い、「作業責任者認定証」の発行を受けた後、作業を行うこと。

(3) 受注企業は、大洗原子力工学研究所の核物質防護対象施設及び管理区域内へ作業のため立入る場合は、大洗原子力工学研究所に定める諸規程を遵守すると共に、必要な手続き等を行うものとする。

(4) 受注企業は、測定作業等において、事故、火災、その他異常が発生し、又は発見した場合は、直ちに付近の者へ知らせるとともに、機構の担当者に通報すること。

(5) 受注企業は、測定作業のための作業場等への出入りに際して、機器等に損傷を与えないよう十分注意するとともに、作業対象物以外のものにはみだりに手を触れないこととし、作業区域以外の場所にみだりに立入らぬこと。

(6) 分析機器は、校正された物を使用すること。

また、機器が校正されていることを証明するため、校正証明書の複写又はトレーサビリティ証明書等を機構担当者へ明示すること。

(7) 機構側から評価値を確認するため、測定チャート紙又は測定値をプリントアウトした資料等についての要求があった場合は、その複写を機構担当者へ提出すること。

(8) 受注企業は、測定作業における安全確保は自己の責任において行うものとする。

(9) 受注企業は、測定作業を実施することにより取得した当該作業及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。

ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。

(10) 受注企業は作業環境測定作業が終了した日毎の作業日報を作成し、翌日までに大洗原子力工学研究所担当者へ提出すること。

なお、作業日報の記載事項等については大洗原子力工学研究所担当者と協議の上、定めることとする。

(11) 協議事項が発生した場合は、受注企業において議事録を作成し、3日以内に大洗原子力工学研究所担当者へ提出し、内容の確認を受けることとする。

以上4別添令和8年度 有機溶剤及び特定化学物質の作業環境測定リストNo.

地区作業環境測定対象施設(使用建家・部屋番号)区分※1物質名 使用量及び使用目的管理区域の情報区分立入対応1 北 燃料研究棟 24号室 有機 アセトン 約100 g/1回以下、化学実験等に使用 非管理区域 ―2 北 JMTR 排風機室 特化 四塩化炭素約 500 ml/回、チャコールフィルタの捕集効率測定に使用第2種管理区域一時立入3 北 JMTR 測定室 特化 四塩化炭素約 2 ml/回、チャコールフィルタの捕集効率測定に使用第1種管理区域一時立入4 北照射試験開発棟化学実験室有機アセトン 約20 g/月、試験研究に使用非管理区域 ―メチルエチルケトン約160 g/月、試験研究に使用特化ベリリウム及びその化合物約5 g/月、試験研究に使用5 北照射試験開発棟キャプセル開発室特化ベリリウム及びその化合物約5 g/月、試験研究に使用 非管理区域 ―6 北管理機械棟ホット実験室有機キシレン 約125 ml/月、液体シンチレータに使用第1種管理区域一時立入メタノール約42 ml/月、廃棄体詳細分析試料作成に使用アセトン約42 ml/月、廃棄体詳細分析試料作成に使用トルエン約42 ml/月、廃棄体詳細分析試料作成に使用特化 四塩化炭素約 8 ml/月、廃棄体詳細分析試料作成に使用7 北 廃液処理棟 分析室 特化クロム酸及びその塩約0.1 g/月、分析試料の調整に使用第1種管理区域一時立入8 北HTTR放射能測定室(K-401)有機キシレン約 1800 ml/年、液体シンチレータ(クリアゾルⅡ)に36%含有。

量はキシレン量換算。

第1種管理区域一時立入 エチレングリコールモノ-メチルエーテル約 300 ml/年、液体シンチレータ試料の溶媒として使用9 北HTTR開発棟連続水素製造試験装置有機 キシレン約90 ml/回、塗料(約300 ml/回)に約30%含有。

量はキシレン換算。

非管理区域 ―10 北HTTR開発棟連続水素製造試験装置特化 硫化水素水素製造の副反応物として約1 L/年生成されることがある。

非管理区域 ―11 北HTTR開発棟パネルハウス特化 硫化水素水素製造の副反応物として約1 L/年生成されることがある。

非管理区域 ―12 北IS実験棟高度化実験室Ⅰ特化 硫化水素水素製造の副反応物として約1 L/年生成されることがある。

非管理区域 ―13 北IS実験棟高度化実験室Ⅱ特化 硫化水素水素製造の副反応物として約1 L/年生成されることがある。

非管理区域 ―5No.

地区作業環境測定対象施設(使用建家・部屋番号)区分※1物質名 使用量及び使用目的管理区域の情報区分立入対応14 南 Na技術開発第3試験室 有機アセトン 約20 L/年、試験片洗浄に使用非管理区域 ―酢酸メチル 約1000 g/年、材料分析試料作製に使用エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル約90 g/年、材料分析試料作製に使用メタノール 約3000 g/年、試験片洗浄等に使用15 南実 験 炉 部Na 分析棟(非管理区域)有機 アセトン 約120 g/年、試験研究に使用 非管理区域 ―16 南照射燃料集合体試験施設(金相セル操作室)有機 アセトン約 1 ㎏/年、金相試料調整(洗浄)及び除染作業に使用第1種管理区域一時立入17 南 照射燃料試験施設有機メタノール 約250 g/月、試験研究に使用第1種管理区域一時立入アセトン 約500 g/年、試験研究に使用特化 フッ化水素 約1 g/年、試験研究に使用18 南照射材料試験室(コールド試験室Ⅱ)有機アセトン 約0.5 L/年、試験片等の洗浄に使用非管理区域 ―メタノール 約300 g/年、試験片等の洗浄に使用19 南照射材料試験室(物性測定室)有機アセトン 約1.0 L/年、試験片等の洗浄に使用第1種管理区域一時立入メタノール約500 g/年、試験片等の洗浄、試料調製に使用20 南第2照射材料試験室(化学室)有機アセトン 約0.5 L/年、試験片等の洗浄に使用第1種管理区域一時立入メタノール 約300 g/年、試験片等の洗浄に使用21 南照射材料試験室(ガス分析室)有機アセトン 約1.0 L/年、試験片等の洗浄に使用第1種管理区域一時立入メタノール 約100 g/年、試験片等の洗浄に使用合計:21作業場、有機溶剤8種、特定化学物質5種