入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 【電子入札】【電子契約】令和8年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査 |
|---|---|
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 18 日 |
| 組織 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 18 日 19:06:45 |
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年6月25日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課三船 恭太郎(外線:080-4654-3742 内線:803-41043 Eメール:mifune.kyotaro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 原子力緊急時支援・研修センター研修棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年6月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年6月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 令和8年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0801C00455一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月18日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件航空機モニタリングを実施するための知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
令和8年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査仕 様 書令和8年5月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構1. 件名令和8年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査2. 目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 (以下「原子力機構」という。) は、福島第一原子力発電所 (以下「発電所」という。) 事故に伴う放射性物質の拡散状況について、各種モニタリング業務を実施している。
本仕様書は、発電所周辺の事故の影響のあった地域について、梅雨や台風等の自然の影響による空間線量率や放射性セシウム沈着量の経時変化を確認、評価することを目的として、航空機モニタリングによる測定調査および報告書の作成に関し、当該業務を受注者に請け負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は、業務の目的と作業内容、測定方法、関係法令等を十分に理解し、受注者の責任と負担において計画を立案し、本業務を実施するものとする。
3. 作業内容3.1作業項目受注者は、以下に示す項目について実施すること。
(1) 指定された地域における上空からの測定調査(2) 航空機モニタリングの解析パラメータを求めるための地上測定調査(3) 報告書の作成3.2 作業実施内容(1) 指定された地域における上空からの測定調査航空機モニタリングシステムによるデータ取得に必要な人員及び機器を手配し、原子力機構が別に契約する「令和8年度ヘリコプター運航による福島地区他上空のモニタリング支援」の受注者 (以下、「ヘリ運航受注者」という。) と全体調整を行った上で業務を実施すること。
なお、航空機モニタリングの実施に伴う関係省庁への届け出及び自治体等との調整については、受注者が実施すること。
また、当該地域における運航上の地形的特性等を十分理解し、本業務を実施すること。
① 作業実施範囲 海上を除く発電所から80 km圏内測線全長:約7,642 km 海上を除く発電所から80 km圏外 (福島県西部、岩手県南部、宮城県、新潟県南東部の一部、栃木県、茨城県、群馬県及び千葉県北部)測線全長:約7,830 kmいずれも、測線間の折り返し、測線までの輸送及びパラメータ取得のためのキャリブレーションフライトは含めない。
② 測定時期及び期間受注者は、契約後3週間以内に作業を開始できるようにすること。
測定時期は基本的に7月~12月の間とする。
また、積雪の影響が考えられる地域については、原則として積雪がない時期までに①で示した作業実施範囲における測定データ及びパラメータを取得すること。
詳細は、関係機関と協議の上決定すること。
③ 作業実施計画と体制 測定期間及び作業実施範囲に基づき、ヘリ運航受注者と調整を行い、作業実施計画を作成すること。
作業期間中は常時4名以上による測定対応が実施可能な体制を維持すること。
測定要員の他、業務を遂行する上で必要な工程管理、安全管理等を行う管理要員を原則として作業実施期間中 1 名配置し、各種情報について、適宜、原子力機構へ報告すること。
管理要員は、原則として作業実施期間中において休日夜間問わず、原子力機構担当者と連絡が取れる状況を確保すること。
国及び関係機関との調整を踏まえ、作業実施計画を設定すること。
飛行制限区域、本件履行において申請や関係機関等との調整が必要なものについては、円滑に実施できるように受注者において事前に行うこと。
限られた期間で実施する必要があることから、過去の実績等を考慮して効率的な測定順番等を設定すること。
必要に応じて予備日を内部で確保し、再測定等の工程調整に対応すること。
④ 使用機器以下に示す機器をヘリコプター1機毎に一式使用すること。
<航空機モニタリングシステム (Radiation Solutions Inc.製) 一式分内訳> 検出器:2台 (重量:約80 kg) ラドン検出器:1台 (重量:約8 kg) データ収集装置:1台 (重量:約20 kg) データ収集装置用バッテリー:2台 (重量:約60 kg) パソコン:1式 (重量:約4 kg) GPS受信機:1台(重量:約4 kg) 航空機ナビゲーション:1式 (重量:約4 kg) その他、原子力機構が必要と認めたものただし、原子力機構と協議の上、ヘリ運航受注者が認めた物に限る。
⑤ 機器輸送作業実施計画に基づき、④で示した使用機器等を原子力機構が指定する保管場所から作業開始場所へ輸送すること。
また、作業終了場所から原子力機構が指定する保管場所への輸送も行うこと。
輸送に当たっては、精密機器として取り扱うとともに、運送保険を付保すること。
なお、使用機器等の保管場所とは、7.(1)に示す場所と同様である。
※保険金額は機器一式に対して100,000千円とする。
⑥ 使用機器の搭載と線源試験 使用機器等をヘリ運航受注者が用意するヘリコプターへ搭載し、測定ができるよう準備を行うとともに、使用機器の搭載状況及び動作確認を実施すること。
搭載後、放射線源(137Cs線源が望ましい)を用いて線源試験を実施すること。
検出器の高圧電源及びGainを調整した際は線源試験を実施すること。
⑦ 作業前汚染検査及び使用機器の動作確認 フライト前に1日1回、受注者が所持する校正済みのGM管式ベータ線サーベイメータ等の簡易放射線測定器を用いて、ヘリコプター及び乗員の靴底の放射性物質による表面汚染の有無を確認し、記録すること。
なお、使用するサーベイメータは、検出部の機体接触による破損防止の観点から、検出部と表示部が一体化されたワンハンド型とすること(例えば、(株)日本環境調査研究所製 アララサーベイメータ等)。
フライト前に航空機モニタリングシステムの点検を行い、健全性を確認すること。
⑧ データ取得方法a. 測定フライトと留意事項等について 測線間隔は、原子力規制委員会が令和8年3月に公表した航空機モニタリング結果に基づいて、以下の通りとする。
➢ 発電所から80 km圏内(ただし、発電所から3 km以内を除く)0.2 μSv/h以上の地域:約0.9 km間隔0.2 μSv/h未満の地域:約1.8 km間隔➢ 発電所から80 km圏外約3.0 km又は約6.0 km間隔 測線は両端において3 km程度延長して測定すること。
ただし、測線端が海上の場合は、2 km程度延長すればよいものとする。
1本の測線のフライトを途中で中止した場合、該当箇所のフライトは実施済みの範囲を必ず少なくとも1 km以上オーバーラップさせること。
航空機ナビゲーションの画面上に示される飛行軌跡が、作業実施範囲を網羅していることを確認すること。
解析の際のマップ化を考慮し、条件に沿った測定フライトを実施すること。
b. 測定フライトにおける条件 (表 1に再測定判断基準を示す) サブモニタに測線を表示し、データ取得に必要なナビゲーションを行うこと。
対地高度は1,000 ftを基準とする。
対地高度の逸脱許容範囲は750 ft~1,750 ftとし、これを1 km以上連続で超えないようにフライトするものとするが、安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってよいものとする。
対地速度は約160 ㎞/hを基準とし、原則として130 ㎞/h~180 ㎞/hの範囲内でフライトするものとするが、安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってよいものとする。
測線とのずれが生じないことが望ましいが、ヘリコプターの運航上の問題がある場合は表 1に示す範囲でデータを取得すること。
安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってよいものとする。
天候等により安全なフライトが困難な場合は、作業を中断すること。
また、安全のため目安として海抜6,500 ft以上の場所については、原子力機構と協議の上、フライトの実施の可否を決定する。
表 1 再測定判断基準一覧 ※安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってもよいものとする。
名称 測定条件 再測定判断基準対地高度※1,000 ftを基準とする。
許容範囲は750 ft~1,750 ftとする。
左記の許容範囲を 1 km 以上連続で逸脱した場合測線からのずれ※測線間隔:0.9 km測線間隔の1/2以上のずれがあり、概ね1 km以上逸脱した状態が続く場合測線間隔:1.8 km3.0 km、6.0 km測線間隔の1/3以上のずれがあり、概ね1 km以上逸脱した状態が続く場合c. キャリブレーションフライトキャリブレーションフライトの詳細について以下に示す。
また、キャリブレーションフライト一覧を表 2に示す。
これらのキャリブレーションフライトは可能な限り、晴天の下で行うこと。
Rnフライト:毎回、可能な限り同一の場所の海上において、海抜高度1,500 ft~3,000 ftまで直線的に上昇するフライトを原則として1日1回午後に実施すること。
測定拠点が内陸部に位置していて、海上に移動すると測定の進捗に著しく悪影響を及ぼす場合や天候等の問題で海上に出ることが困難な場合は、陸地の起伏の少ない場所を対地高度1,500 ft~3,000 ft まで直線的に上昇することで、Rnフライトを実施する BGフライト:測定拠点毎に可能な限り同一場所の海上を設定し、海抜高度3,000ft程度を保ち、2分間フライトをRnフライトとセットで原則として、1日1回午後に実施すること。
測定拠点が内陸部に位置していて、海上に移動すると測定の進捗に著しく悪影響を及ぼす場合や天候等の問題で海上に出ることが困難な場合は、測定拠点毎に可能な限り同一場所の陸地で起伏の少ない場所を設定し、対地高度3,000 ft程度を保ち、2分間フライトすることで、BGフライトを実施する。
テストラインフライト:下記の[テストラインの場所及び実施回数]において設定されたライン上 (80 ㎞圏内:1箇所、80 ㎞圏外:4 箇所) において、対地高度を変化 (500 ft、1,000 ft、1,500 ft、2,000 ft、2,500 ft、3,000 ft、5,000 ft) させてフライトを実施すること。
上記した対地高度の内、3,000 ft 以下のものは全て必須とする。
測定作業の安全確保等の観点から5,000 ftまで上昇することが困難な場合は、上昇可能な限りの対地高度にてフライトしてデータを取得すること。
実施回数はテストライン毎に下記の通りとし、使用する測定拠点とテストラインの場所の対応付けを事前に計画しておくこと。
ヘリコプターと検出器の組合せに変更が生じる場合、その時に使用している測定拠点に対応するテストラインでの測定実施回数が、変更前後で互いに下記を満たすこと。
また、ヘリコプターと検出器の組合せに変更が生じず、同一のテストラインで測定を実施する場合、数日間の間隔を設ける事が望ましい。
ただし、気象条件や測定拠点の変更等により、間隔を確保する事が難しい場合、当フライトを連日実施することについて、ヘリ運航受注者及び原子力機構と協議を行うこと。
なお、降雨等により地表面が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることからフライトを実施しないこと。
[テストラインの場所及び実施回数]➢ 80 km圏内福島県須賀川市: 2回以上➢ 80 km圏外岩手県奥州市: 1回以上栃木県大田原市: 1回以上群馬県みどり市: 1回以上茨城県那珂市: 1回以上 テストポイントフライト:下記の[テストポイントの場所及び実施回数]において設定された、半径1 km程度の円 (80 ㎞圏内:2箇所、80 ㎞圏外:4箇所) の中心付近において対地高度1,000 ftにて3分間のホバリングを実施すること。
実施回数はテストポイント毎に下記の通りとし、使用する測定拠点とテストポイントの場所の対応付けを事前に計画しておくこと。
ヘリコプターと検出器の組合せに変更が生じる場合、その時に使用している測定拠点に対応するテストポイントでの測定実施回数が、変更前後で互いに下記を満たすこと。
また、ヘリコプターと検出器の組合せに変更が生じず、同一のテストポイントで測定を実施する場合、数日間の間隔を設ける事が望ましい。
ただし、気象条件や測定拠点の変更等により、間隔を確保する事が難しい場合、当フライトを連日実施することについて、ヘリ運航受注者及び原子力機構と協議を行うこと。
なお、降雨等により地表面が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることからフライトを実施しないこと。
[テストポイントの場所及び実施回数]➢ 80 km圏内福島県郡山市: 2回以上福島県浪江町: 2回以上➢ 80 km圏外岩手県奥州市: 1回以上栃木県大田原市: 1回以上群馬県みどり市: 1回以上茨城県那珂市: 1回以上 宇宙線フライト:陸地から1 km以上離れた海上であり、かつ原子力機構が指定する領域内において、海抜高度1,000 ft~8,000 ftまで直線的に上昇するフライトを実施すること。
測定拠点が内陸部に位置していて、海上に移動すると測定の進捗に著しく悪影響を及ぼす場合や天候等の問題で海上に出ることが困難な場合は、地形の起伏が少ない陸上にて対地高度1,000 ft~8,000 ftまで直線的に上昇しデータを取得すること。
測定拠点毎に実施場所を定めて 1 回以上実施すること。
ただし、同じ測定拠点を連続して 7 日間を超えて使用する場合は、7 日間あたり 1回を超える頻度で実施すること。
ヘリコプターと検出器の組合せに変更が生じる場合、その時に使用している測定拠点で定めた実施場所で、変更後に 1 回以上行うこと。
同一の測定拠点を使用している間に複数回実施する場合、実施間隔は前回から数日間設ける事が望ましいが、気象条件が整わないこと等により、間隔を設ける事が困難と予想される場合、当フライトを連日実施することについて、ヘリ運航受注者及び原子力機構と協議を行うこと。
なお、測定コース上に雲等があった場合は避けるようコースを変更してもよいものとするが、フライトを中断した場合、1,000 ftから再測定すること。
オーバーラップフライト:原則として、測定期間中のヘリコプター及び航空機モニタリングシステムの検出器の交換は行わないが、やむを得ずヘリコプターと検出器の組合せに変更が生じる場合、交換前及び交換後の機体でそれぞれ 1 回、指定された10 km × 4本の測線を同日中に対地高度1,000 ftでフライトすること。
天然核種フライト:過去に航空機モニタリングシステムを搭載して測定した実績がないヘリコプター機体を用いる場合に、発電所事故由来の人工放射性核種の影響がないと思われる地域 (例えば、富山県、長野県、愛知県以西、岩手県、秋田県以北等) において、指定測線を対地高度1,000 ftで1回フライトすること。
表 2 キャリブレーションフライト一覧名称 フライト方法 頻度Rnフライト使用する測定拠点毎に、同一場所の海上を設定し、海抜高度1,500 ft~3,000 ftまで直線的に上昇する。
使用する測定拠点の場所により、海上への移動が困難な場合は、陸地の起伏の少ない場所を設定して実施する。
毎測定日(原則として午後)BGフライト使用する測定拠点毎に、同一場所の海上を設定し、海抜高度3,000 ft にて2分間の水平フライトをする。
使用する測定拠点の場所により、海上への移動が困難な場合は、陸地の起伏の少ない場所を設定して実施する。
毎測定日Rnフライト後に実施するテストラインフライト指定ライン上を以下の対地高度にてフライト500 ft、1,000 ft、1,500 ft、2,000 ft、2,500ft、3,000 ft、5,000 ft※下線を付した対地高度でのフライトは必須である。
5,000 ftまで上昇が困難な場合は、上昇可能な限りの対地高度にてフライトする。
80 km圏内は1箇所につき2回以上80 km圏外は1箇所につき1回以上ヘリコプターと検出器の組合せに変更が生じる場合、変更後にも同回数テストポイントフライト指定ポイントにて対地高度1,000 ft で3分間のホバリング80 km圏内は1箇所につき2回以上80 km圏外は1箇所につき1回以上ヘリコプターと検出器の組合せに変更が生じる場合、変更後にも同回数宇宙線フライト陸地から 1 km 以上離れた海上にて海抜高度1,000 ft~8,000 ftまで直線的に上昇海上への移動が困難な場合は陸地の起伏の少ない場所にて実施する。
測定拠点毎に実施場所を定めた上で1回以上同一の測定拠点を 7 日間を超えて使用する場合、7日間あたり 1 回を超えるようにする。
ヘリコプターと検出器の組合せに変更が生じる場合、変更後に1回以上オーバーラップフライト指定された10 km × 4本程度の測線をフライト機体及び検出器の交換により機体とシステムの組合せに変更が生じる場合天然核種フライト発電所事故由来の人工放射性核種の影響の無い場所にて、指定された測線をフライト過去に航空機モニタリング使用実績の無い機体を用いる場合に1回⑨ 航空機モニタリングによる測定調査に関するデータの送信測定データが正しく取得できていることを確認した上で、フライト終了の都度、原子力機構が指定するサーバに測定データの送信を行うこと。
また、測定データ以外の報告事項については、原子力機構が指定する様式により送信すること。
※原子力機構によるデータチェックの結果、b.に示した条件が遵守されていない等の理由で、データに不備があると認められた場合には当該箇所の再測定を指示することがある。
(2) 航空機モニタリングの解析パラメータを求めるための地上測定調査原子力機構が指定するテストポイントにおいて、以下の測定調査を実施する。
測定項目については表 3を参照すること。
なお、測定調査の実施に伴い関係省庁への届出及び自治体等との調整の必要性が生じた場合については、受注者が実施すること。
① 作業実施時期・測定地点テストポイントの場所は以下の通りであり、3.2 (1) ⑧ c. テストポイントフライトにおいて、80 km圏外の項に示した場所と同一の4箇所である。
なお、測定項目の詳細については表 3を参照すること。
本作業は、航空機によるテストポイントフライトを実施する日のなるべく前後に実施すること。
測定地点は原子力機構が予め指定するが、後述する③の条件を満たさない等の理由により、測定地点の変更が必要と判断された場合は、当該測定地点の概ね近傍で測定地点を選定し、原子力機構から了承を得た上で測定を行うこと。
[テストポイントの場所 (発電所から80 km圏外)]岩手県奥州市栃木県大田原市群馬県みどり市茨城県那珂市② 使用機器NaI(Tl) シンチレーション式サーベイメータ(日立製作所製 TCS-172B 相当とする。以下、「NaI(Tl)検出器」という。
)及びGPS(位置情報の精度が高いGARMIN社製に相当するもの)使用するNaI(Tl)検出器は日本工業規格JIS Z 4511に準拠し、年1回の定期校正を実施していること。
また、トレーサビリティを作業前に提出すること。
なお、TCS-172B と異なる NaI(Tl)検出器を使用する場合は、本作業前に任意の地点において測定値の比較および検証を実施し、原子力機構に報告すること。
③ 測定及び測定地点周囲の写真撮影 降雨等により地表面が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることから測定を実施しないこと。
各測定地点から概ね 3 m 周囲に建物等の遮へい物がない開けた状況であることを確認した上で測定を開始すること。
NaI(Tl)検出器により地表面から1 mの高さの空間線量率、GPS により位置情報(緯度経度※) の測定・記録を行うこと。
位置情報は10進数で小数点5桁まで記録すること。
NaI(Tl)検出器の時定数は10秒とする。
測定にあたっては、測定値の理論上の信頼度を得るため、各測定地点においてNaI(Tl)検出器のシンチレーションプローブを地面と水平にした状態で、地表面から1 mの高さに最低30秒間保持した後、測定値の記録を開始すること。
統計誤差を減らすため、各地点で5回、空間線量率を記録すること。
また、使用するNaI(Tl)検出器に付された校正定数を考慮した上で、その平均値を算出すること。
測定点における周囲の状況を写真撮影すること。
④ 測定データ及び写真データの送信測定データ及び GPS による位置情報が正しく取得できていることを確認し、貸与するiPadから測定データ及び写真データを送信すること。
※原子力機構によるデータチェックの結果、データに不備があると認められた場合には当該箇所の再測定を指示することがある。
表 3 地上測定の項目一覧項目NaI(Tl)検出器による地上測定備考測定場所 測定地点数(*)解析パラメータ取得発電所から80 ㎞圏外におけるテストポイント(4 箇所) を中心とした半径1 km以内テストポイント1箇所あたり60地点(全240地点)(*)1 地点につき 5 回測定し、NaI(Tl)検出器に付された校正定数を考慮したうえで、その平均値も算出すること。
時定数は10秒とする。
(3) 報告書の作成上記(1)及び(2)の内容をまとめた報告書を作成すること。
4. 貸与品以下の物品については、無償にて貸与する。
なお、貸与品の破損や故障の原因が受注者の責に帰すべき場合には、原子力機構と協議の上、受注者の責任において修理・調整を行うとともに、必要なメンテナンスを実施すること。
(1) 航空機モニタリングシステム(Radiation Solutions Inc.製) 2式(2) データ転送用ノートPC 2台(3) 地上測定用iPad 1台(4) その他、原子力機構が必要と認めたもの5. 提出図書以下の納品物について、資料はすべて日本語で記述すること。
(1) 作業工程表 (契約締結後速やかに) 1部(2) 作業実施要領書 (契約締結後速やかに) 1部(3) 従事者名簿 (作業開始前まで及び変更の都度速やかに) 1部(4) 進捗報告 (作業日ごと終了後速やかに) 1部(5) 打合せ記録簿 (打合せの都度) 1部(6) 報告書 (納期までに) 2部(7) 作業記録写真集 (納期までに) 2部(8) 上記電子ファイル (CD-ROM等の電子媒体) 1式(9) その他、原子力機構が必要と認めたもの6. 納期令和9年2月26日7. 納入場所及び検収条件(1) 納入場所〒311-1206茨城県ひたちなか市西十三奉行11601番地13国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力安全・防災研究所 原子力緊急時支援・研修センターモニタリング技術開発グループ 指定場所(2) 検収条件本仕様書の定める事項を満足するとともに、提出図書の完納をもって検収とする。
8. 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) モニタリング技術開発グループ グループリーダー(2) モニタリング技術開発グループ グループ員9. 協議本仕様書に記載されている事項及び記載の無い事項について疑義が生じた場合は、その都度、受注者と原子力機構担当者が協議し、必要な措置を講じるものとする。
10. 特記事項(1) 原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守すること。
(2) 関係法令を遵守し安全性に配慮する。
また、業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(3) 業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合は、この限りではない。
(4) 本作業の実施により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
(5) 本業務を遂行する上で、受注者は原子力機構と必要に応じて打合せを実施し、情報共有を図ること。
なお、打合せを実施した場合は、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)を作成し、相互に確認すること。
(6) 異常事態等が発生した場合、安全確保を最優先として受注者は運航業務受注者 (機長)の判断に基づき必要な措置を講じ、速やかに原子力機構へ報告のうえ、以後の対応を協議すること。
(7) 原子力機構が別に契約するヘリ運航受注者と緊密に連携をとり、業務を遂行する上で必要な作業工程管理、安全管理を実施すること。
(8) 原則としてヘリ運航受注者が用意するヘリコプターに操作員等2名以上が搭乗して、測定ができる状態を確保すること。
(9) 搭載機器の管理のため原子力機構職員及び監督官庁職員等がヘリコプターに搭乗する場合がある。
11. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上