入札情報は以下の通りです。

件名【電子入札】【電子契約】令和8年度 排水等の成分調査
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2026 年 5 月 24 日
組織国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
取得日2026 年 5 月 24 日 19:06:33

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

契 約 管 理 番 号 0810C00108一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月24日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度 排水等の成分調査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月14日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月9日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年7月9日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。

契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場 所 総合管理棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課竹内 庸江(外線:090-9847-0065 内線:803-41059 Eメール:takeuchi.nobue@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月9日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

入札参加資格要件等

令和8年度 排水等の成分調査仕様書目次1. 件名.. 12. 目的及び概要.. 13. 採取場所.. 14. 作業時期及び納期.. 15. 作業内容.. 16. 検査.. 27. 業務に必要な資格等.. 28. 支給品.. 29. 提出書類.. 210. 検収条件.. 311. 適用法規・規程等.. 312. 検査員.. 313. その他.. 314. グリーン購入法の推進.. 415. 特記事項.. 4添付資料別表-1 試料と測定項目(上期)別表-2 試料と測定項目(下期)別表-3 測定項目における定量下限値11. 件名令和8年度 排水等の成分調査2. 目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)人形峠環境技術センターから発生するダム水、センター排水等の成分分析を行い、センターが定める排水管理要領の排水基準値を満足していることを確認する。

3. 採取場所原子力機構 人形峠環境技術センター内の各採水箇所4. 作業時期及び納期作業時期:原子力機構担当者と別途打ち合わせにより決定する。

納 期:令和9年1月29日但し、「9.提出図書」に示す報告書の提出期限を遵守すること。

5. 作業内容人形峠環境技術センターから排水する試料の採取及び分析測定並びに報告書の提出(測定は持ち帰り分析とする)。

採取試料及び測定項目は以下の通り。

なお、上期及び下期ともに試料は原子力機構担当者立会のもと受注者において採取すること。

(1)排水試料の採取1)上期※1①放流水 1件②車庫排水 1件③生活排水 1件④ダム水 1件※1 上期における試料採取は8月中に実施すること。

やむを得ず8月に採取ができない場合においては9月上旬に実施すること。

2)下期※2①放流水 1件②車庫排水 1件③生活排水 1件④ウラン濃縮原型プラント(以下「DP」という。)排水 1件⑤濃縮工学施設(以下「EEF」という。)排水 1件⑥ボイラ-水 1件⑦総合管理棟排水 1件2⑧スーパーサイフォンフィルター出口 1件※2 下期における試料採取は11月中に実施すること。

やむを得ず11月に採取ができない場合においては12月上旬に実施すること。

(2)測定項目各測定場所における測定項目は別表-1(上期)、別表-2(下期)の通り(3)測定方法及び定量下限値別表-3に示す定量下限値を満足できる公定法で行う。

6. 検査(1)原子力機構が必要に応じて実施する事業所等への立ち入り検査を妨げてはならない。

立ち入り検査の結果、不備な点が認められ、改善を求めた場合はこれに従うこと。

(2)分析等の結果について疑義が生じた場合、再分析等の指示に従うこと。

(3)原子力機構は、必要に応じてクロスチェックを行うことから、別途提供する試料を分析するとともにその結果を報告すること。

(4)測定機器については、受注者の品質保証体制に基づいて管理されていること。

(5)不適合管理については、受注者で定める品質保証計画書に基づいて、対応すること。

なお、品質保証計画書等がない場合は、原子力機構の定める要領書に基づいて実施すること。

7. 業務に必要な資格等(1)計量証明事業所(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)であること。

(2)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。

(3)作業責任者は当センターが行う「作業責任者認定制度」の教育を作業前に受講し、合格した者であること。

なお、受講にかかる交通費等の費用は受注者負担とする。

8. 支給品水、電気等9. 提出書類(1)分析結果報告書:2部※測定結果の報告には、試料サンプリング日時・項目毎の検出限界値についても明記すること(2)委任又は下請負等の届出(原子力機構指定様式)(3)分析結果報告書の提出期限について①上期採取分 10月23日まで②下期採取分 1月29日まで3(提出先)岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地原子力機構 人形峠環境技術センター 保安管理課居室10. 検収条件「9.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。

11. 適用法規・規程等(1)労働安全衛生法(2)日本産業規格(3)日本電気工業会標準規格12. 検査員(1) 一般検査 管財担当課長13. その他(1)試料を運送会社にて運送する場合も運送に係る費用は受注者が負担すること。

(2)採取試料の状態は天候等によって異なる場合があるので、天候状況による試料採取の可否は原子力機構の判断に従うこと。

なお、現地における試料採取待機は契約内数とする。

(3)受注者は、原則、この契約の履行について、業務の全部を一括して、または主たる部分(業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断)を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。

(4)受注者は、受注者の責任において、分析作業の一部を第三者に委託することができる。

第三者に委託する場合、あらかじめ委託先の名称、委託範囲を記載した書面(原子力機構指定様式)を提出し承認を得ること。

ただし、分析作業の委託にあたっては、計量証明事業(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)の登録を受けた事業者を選定すること。

(5)本仕様に基づく作業に当たっては、周辺環境へ影響を及ぼさないように配慮すること。

(6)使用機器の運用上における注意事項等が発生した場合、速やかにその技術情報を提供すること。

(7)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ等についての資料及び情報を、外部に発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。

(8)詳細な点については担当者と打ち合わせにより決定する。

(9)本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。

414. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

15. 特記事項基本的な要求事項については別紙-1に示す。

以 上別表-15試料と測定項目(上期)測定場所測定項目放流水 車庫排水 生活排水 ダム水フェノール類 ● ● ● ●銅 ● ● ● ●亜鉛 ● ● ● ●鉄 ● ● ● ●マンガン ● ● ● ●総クロム ● ● ● ●カドミウム及びその化合物 ● ● ● ●大腸菌数 ● ● ● ●シアン化合物 ● ● ● ●有機燐化合物 ● ● ● ●鉛及びその化合物 ● ● ● ●六価クロム ● ● ● ●砒素及びその化合物 ● ● ● ●水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物● ● ● ●アルキル水銀化合物 ● ● ● ●PCB ● ● ● ●トリクロロエチレン ● ● ● ●テトラクロロエチレン ● ● ● ●ジクロロメタン ● ● ● ●四塩化炭素 ● ● ● ●1,2-ジクロロエタン ● ● ● ●1,1-ジクロロエチレン ● ● ● ●シス-1,2-ジクロロエチレン ● ● ● ●1,1,1-トリクロロエタン ● ● ● ●1,1,2-トリクロロエタン ● ● ● ●1,3-ジクロロプロペン ● ● ● ●チウラム ● ● ● ●シマジン ● ● ● ●チオベンカルブ ● ● ● ●ベンゼン ● ● ● ●セレン ● ● ● ●クロロホルム ●トルエン ●キシレン ●ニッケル ●モリブデン ●ホウ素(及びその化合物) ● ● ● ●窒素(アンモニウム性窒素,亜硝酸性窒素、硝酸性窒素)● ● ● ●クロロエチレン ● ● ●1-4ジオキサン ● ● ●別表-26試料と測定項目(下期)測定場所測定項目放流水車庫排水生活排水DP排水EEF排水ボイラー水総合管理棟排水スーパーサイフォンフィルター出口フェノール類 ● ● ● ● ● ● ● ●銅 ● ● ● ● ● ● ● ●亜鉛 ● ● ● ● ● ● ● ●鉄 ● ● ● ● ● ● ● ●マンガン ● ● ● ● ● ● ● ●総クロム ● ● ● ● ● ● ● ●カドミウム及びその化合物 ● ● ● ● ● ● ● ●大腸菌数 ● ● ● ● ● ● ● ●シアン化合物 ● ● ● ● ● ● ● ●有機燐化合物 ● ● ● ● ● ● ● ●鉛及びその化合物 ● ● ● ● ● ● ● ●六価クロム ● ● ● ● ● ● ● ●砒素及びその化合物 ● ● ● ● ● ● ● ●水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物● ● ● ● ● ● ● ●アルキル水銀化合物 ● ● ● ● ● ● ● ●PCB ● ● ● ● ● ● ● ●トリクロロエチレン ● ● ● ● ● ● ● ●テトラクロロエチレン ● ● ● ● ● ● ● ●ジクロロメタン ● ● ● ● ● ● ● ●四塩化炭素 ● ● ● ● ● ● ● ●1,2-ジクロロエタン ● ● ● ● ● ● ● ●1,1-ジクロロエチレン ● ● ● ● ● ● ● ●シス-1,2-ジクロロエチレン● ● ● ● ● ● ● ●1,1,1-トリクロロエタン ● ● ● ● ● ● ● ●1,1,2-トリクロロエタン ● ● ● ● ● ● ● ●1,3-ジクロロプロペン ● ● ● ● ● ● ● ●チウラム ● ● ● ● ● ● ● ●シマジン ● ● ● ● ● ● ● ●チオベンカルブ ● ● ● ● ● ● ● ●ベンゼン ● ● ● ● ● ● ● ●セレン ● ● ● ● ● ● ● ●クロロホルム ●トルエン ●キシレン ●ニッケル ●モリブデン ● ● ● ● ● ● ● ●ホウ素(及びその化合物) ● ● ● ● ● ● ● ●窒素(アンモニウム性窒素,亜硝酸性窒素、硝酸性窒素)● ● ● ● ● ● ● ●クロロエチレン ● ● ●1-4ジオキサン ● ● ●別表-37測定項目における定量下限値測定項目 定量下限値フェノール類含有量 0.025 mg/l銅 0.05 mg/l亜鉛 0.05 mg/l鉄 0.1 mg/lマンガン 0.1 mg/l総クロム 0.1 mg/lカドミウム及びその化合物 0.003 mg/l大腸菌数 0 CFU/mlシアン化合物 0.01 mg/l有機燐化合物 0.1 mg/l鉛及びその化合物 0.01 mg/l六価クロム 0.02 mg/l砒素及びその化合物 0.005 mg/l水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.0005 mg/lアルキル水銀化合物 0.0005 mg/lPCB 0.0005 mg/lトリクロロエチレン 0.002 mg/lテトラクロロエチレン 0.0005 mg/lジクロロメタン 0.002 mg/l四塩化炭素 0.0002 mg/l1,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/l1,1-ジクロロエチレン 0.002 mg/lシス-1,2-ジクロロエチレン 0.004 mg/l1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 mg/l1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/l1,3-ジクロロプロペン 0.0002 mg/lチウラム 0.0006 mg/lシマジン 0.0003 mg/lチオベンカルブ 0.002 mg/lベンゼン 0.001 mg/lセレン 0.005 mg/lクロロホルム 0.001 mg/lトルエン 0.06 mg/lキシレン 0.04 mg/lニッケル 0.1 mg/lモリブデン 0.007 mg/lホウ素(及びその化合物) 0.1 mg/l窒素(アンモニウム性窒素,亜硝酸性窒素,硝酸性窒素) 1.0 mg/lクロロエチレン 0.002 mg/l1-4ジオキサン 0.05 mg/l別紙-11調達に関する基本要求事項(1) 提出文書・記録に関する事項提出図書作成にあたっては、情報セキュリティに留意し、本業務にかかる情報が関係者以外に流出しない措置を講ずること。

(2) 識別及びトレーサビリティに関する事項原子力機構が要求する場合は、本業務にて合否判定測定に使用した計測器等に係る校正記録、トレーサビリティ体系図を提出すること。

(3) 発注先の調達管理に関する事項本業務の一部を下請負する場合は、機構の承認範囲とする下請け先の一覧表を提出し、機構の承認を得ること。

(業務全部の下請負は認めない。)(4) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項本業務に関して過去の不適合事例がある場合は、再発防止対策を施すこと。

(5) 要員の力量(適格性を含む)確認に関する事項本業務を遂行しうる十分な経験と能力を有する者を従事させること。

また、原子力機構が要求する場合は、そのエビデンスとなる資料を提供すること、(6) 品質マネジメントシステムに関する事項受注者は品質マネジメント活動を実施していること。

また、原子力機構が要求する場合は、受注者の品質マネジメントシステム(ISO9001等)に関する情報を提供すること。

(7) 不適合の報告及び不適合の処理に関する事項本業務において、受注者の品質マネジメント上の重大な不適合が発生した場合は、その内容及び処理について報告すること。

また、原子力機構の定めるランクAの不適合が発生した場合は、受注者は処置、再発防止等について原子力機構と速やかに協議を行い、その結果の記録を作成して提出すること。

本作業中に不適合品(消耗品を除く)が発見された場合は、速やかに復帰させるとともに、不適合については、受注者で定める品質保証計画書に基づいて対応すること。

なお、品質保証計画書等がない場合は、機構の定める不適合並びに是正及び未然防止処置要領書に基づいて実施すること。

また、復帰できない不適合品については、識別等を行うことにより、その他のものと区別して管理するものとする。

別紙-12(8) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な事項受注者は、安全確保を最優先とする原子力機構の原子力安全に係る品質方針を認識し、受注者自らも原子力安全に関わっていることを意識した上で、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。

また、原子力機構の施設内において本業務に係る作業を実施する場合、受注者は、リスクアセスメント・作業前KYの実施を徹底し、作業は事前に原子力機構の承認を受けた作業計画・手順に従い実施すること。

作業計画の変更を必要とする場合、原子力機構担当者への報告を徹底し、確実な調整等を行うこと。

(9) 一般産業向けの工業品を機器等に使用するに当たって必要な事項一般産業向けの工業品について、原子力機構が要求する場合は、原子力機構施設への適用の評価に必要な情報を提供すること。

(10) 調達品の調達後における維持又は運用に必要な技術情報の提供に関する事項調達品に関する運用上の注意事項や原子力機構が知り得ていない設備に関する知見・情報等(保安に係るものに限定)を提供すること。

また、不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の予防処置のために必要な知見・情報等の提供すること。

(11) 受注者に対する監査に関する事項本業務に関して、原子力機構が必要に応じて監査を実施する場合は、受注者(受注者が使用する下請業者を含む)はこれに応じなければならない。

(12) 出荷許可に関する事項受注者の実施する自主検査等の合格をもって許可とする。

(13) 原子力規制委員会の職員による受注者工場等への立入りに関する事項原子力機構が受注者の工場等において検査等(事業者検査、自主検査、監査等)を実施する際は、必要に応じて、原子力規制委員会の職員が同席するものとし、受注者はこれに協力すること。

以 上