入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 【電子入札】【電子契約】高速実証炉炉心材料用照射後試験装置導入のためのセル整備 |
|---|---|
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 28 日 |
| 組織 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 28 日 19:06:41 |
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00673一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月28日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高速実証炉炉心材料用照射後試験装置導入のためのセル整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月18日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月28日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年7月28日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月5日納 入(実 施)場 所 照射材料試験室建家(第2照射材料試験室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月28日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 管理区域内作業、βγセル内機器の除染・解体・撤去、βγセルの除染に要求される技術力及び知見を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1高速実証炉炉心材料用照射後試験装置導入のためのセル整備仕様書令和8年5月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課11. 件名高速実証炉炉心材料用照射後試験装置導入のためのセル整備2. 目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課 (以下、機構という)が所管する第2照射材料試験施設(以下、MMF-2と呼ぶ)のNo.4セルに高速実証炉炉心材料用照射後試験装置を導入するために必要なNo.4セルの整備作業を実施するものである。
なお、本件は、「令和 5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
3. 作業実施場所日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課MMF-2 管理区域4. 納期令和9年3月5日(金)5. 実施内容本作業は、MMF-2のNo.4セルの整備作業として、除染及び内装試験機等の解体作業を行うものである。
5.1 対象設備・No.4セル5.2 内容以降に、セル内環境、作業方法等を示す。
受注者が準備する工具類については、機構の確認を受けた上で使用すること。
なお、受注者が準備した物であっても、汚染により使用場所からの持出不可となる場合があることを了承すること。
(1) セル内立入作業時の作業環境及び作業条件1) セル内の汚染状況① 空間線量当量率セル内の場所に依存するが、大部分は100μSv/h以下である。
② 汚染の種類照射済の材料試験片(放射化金属)由来のβγ汚染である。
2) 使用する保護具及び個人線量計2① セル内及びグリーンハウス(以下、GHという)に立ち入る作業者は、全面マスク、タイベックスーツ等の保護具を着用して作業するものとする。
また、その他の作業者は、作業状況に応じて適宜、機構が定める保護具を着用し作業を行うこと。
② 作業者は、着用する放射線保護具の種類に関係なく、個人線量計として機構が定める体幹部線量計、APD等を常時着用し作業を行うこと。
なお、高線量箇所が存在する場合は指リングや水晶体線量計を着用する場合がある。
3) 作業人員作業を安全かつ効率的に実施する上で、必要な人員を確保し、所定場所に適正に配置して作業を行うこと。
セル内作業は原則2名以上で行うこととする。
なお、GH内及びセル内での作業は危険作業に当たるため、現場責任者及び分任責任者は、作業者と兼ねることはできない。
4) 作業者の計画被ばく線量作業期間内の作業者の計画被ばく線量は 5mSv 未満とする。
ただし、作業者各々の年間累積被ばく量が10mSvを超えない範囲とする。
(2) セル内作業概要1) GHの設置及び立入作業の準備① 機構が貸与するGH資材を用いて、各セルにGH(2室構造)を設営する。
② GHの各室、及びGH周辺に立入作業に必要な資材を配置する。
2) セルへの立入① セル背面扉を開放し、汚染検査を行う。
以降、機構の指示及び受注者の判断により汚染検査を実施すること。
② セル背面扉側から、セル内作業台及び解体対象試験機まで汚染検査、除染を実施する。
③ セル内の試験機及び治具、工具類を解体、除染し、GH又は天井ハッチ経由でセル外に搬出する。
寸法、質量の大きな物については、除染を行った後全体を養生して搬出する。
④ 除染または汚染確認が困難な機器、解体品については、セル内又はGH内にて汚染拡大防止の措置を行った後、機構が指定する場所に移動する。
⑤ セル内の物品搬出完了後はセル内面全体の除染作業を実施する。
3) セルからの退域と片付け① 作業終了後、適宜除染をしながらセル、GHから退域する。
② セルから搬出した解体品や廃棄物等を機構が指定する場所に移動する。
③ セル背面扉内及びGHの汚染検査を実施し、セル背面扉を閉鎖する。
④ GH全体を汚染検査した後、GHを解体し、機構が指定する場所に収納する。
3(3) No.4セルでの設備内装機器に関する作業① 密度測定装置 1台(写真1及び図1参照) 装置に付随する治具、ロッド、ケーブル類、制御装置を取り外し、除染・汚染確認を行う。
汚染の無いものは指定した場所に移動する。
除染できない物は20cmを目安に切断後、分別して汚染飛散防止措置を施し、指定した容器(ペール缶等)に収納する。
装置本体のふき取り除染を行い、遊離性汚染を除去する。
除去できない汚染は固定する。
セル内で装置本体について、汚染拡大防止のための養生を行う。
② 長さ(寸法)測定器 1台(写真2及び図2参照) 測定器を解体し、除染・汚染確認を行う。
汚染の無いものは指定した場所に移動する。
除染できない物は20cmを目安に切断後、分別して汚染飛散防止措置を施し、指定した容器(ペール缶等)に収納する。
③ 外径測定装置 1台(写真3及び図3参照) 装置に付随する治具、ロッド、ケーブル類、制御装置を取り外し、除染・汚染確認を行う。
汚染の無いものは指定した場所に移動する。
装置を解体し、除染・汚染確認を行う。
汚染の無いものは指定した場所に移動する。
除染できない物は20cmを目安に切断後、分別して汚染飛散防止措置を施し、指定した容器(ペール缶等)に収納する。
④ 試験備品1式(超音波洗浄機、鉛遮へい板、金属製容器、金属製バット、ホットプレート、試験治具等)写真4-1、4-2、4-3参照 試験備品を解体し、除染・汚染確認を行う。
汚染の無いものは指定した場所に移動する。
除染できない物は20cmを目安に切断後、分別して汚染飛散防止措置を施し、指定した容器(ペール缶等)に収納する。
(4) 付属設備の撤去MMF-2操作室のNo.4セル前に設置している密度・重量測定装置制御盤及び遠隔型レーザー外径測定装置機器とNo.4セル内機器を接続するケーブルを解線する。
6. 支給品及び貸与品支給品及び貸与品を使用する際は、事前に機構の担当者の許可を得ること。
6.1 支給品(1) 電気、水4(2) 放射線防護用消耗品(ゴム手袋、タイベックスーツ等)。
ただし、標準的なサイズに限る。
(3) 解体品及び放射性固体廃棄物収納容器(カートンボックス及び30L金属容器等)6.2 貸与品(1) 被ばく管理用測定器(体幹部線量計、局所線量計、APD等)(2) 呼吸用及び身体保護具(全面マスク、半面マスク、帽子、靴下、管理区域内用安全靴、ヘルメット等)(3) 放射線測定器(GMサーベイメータ、電離箱等)(4) セル用GH資材7. 業務に必要な資格・クレーン運転士(管理区域サービスエリア内での重量物運搬時に必要)8. 提出図書図 書 名 部 数 提出期限 備 考作業着手届 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式作業安全組織・責任者届 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式作業員名簿 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式工程表 1 作業開始2週間前まで品質マネジメント計画書又は品質マニュアル1 作業開始2週間前まで 確認要一般安全チェックリスト 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式リスクアセスメント 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式作業要領書 2 作業開始2週間前まで確認後1部返却(作業手順書を含む)作業報告書 1 作業終了後速やかに作業日報 1 作業終了後速やかに委任又は下請負等の届出 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式放射線業務従事者登録書類 1 作業開始前まで 機構指定様式(予めデータ提出)その他作業に必要な書類 必要部数 その都度(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課59. 検収条件「5. 実施内容」の完了、並びに「8.提出書類」完納を以て、検収とする10. 適用法令等受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定などを遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
1) 労働安全衛生法及び関係法令2) 放射性同位元素等の規制に関する法律3) 大洗原子力工学研究所放射線障害予防規程(使用)4) 大洗原子力工学研究所安全管理仕様書5) 大洗原子力工学研究所品質マネジメント計画書6) 大洗原子力工学研究所 原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書 「燃料材料試験施設に係る要領書」7) その他、機構諸規程類8) 受注者社内規格、基準11. 品質マネジメント(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質マネジメント計画書又は品質マニュアル(以下「品質マネジメント計画書等」という。)を提出し、確認を得ること。
受注者は、受注者の品質マネジメント計画書等を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、事故・トラブル時、機構からの要求があった場合には、特別受注者監査として立入調査及び監査に応じるものとする。
受注者監査の実施結果に基づき、機構は受注者に対して必要な改善を指示することがある。
(3) 本契約範囲内で不適合が発生した場合、受注者が定めた品質マネジメント計画に従うこと。
また、以下の内容について、「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
(ⅰ) 不適合の名称(ⅱ) 発生年月日(ⅲ) 発生場所(ⅳ) 事象発生時の状況(ⅴ) 不適合の内容(ⅵ) 不適合の処置方法及び処置結果(4) 受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。
(ⅰ) 安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透6(ⅱ) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(ⅲ) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY、TBM等)の徹底(ⅳ) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善(5) 受注者は、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。
12. 特記事項(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力および高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定などを遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 本作業にて必要な機材及び工具などは、全て受注者負担とすること。
ただし、作業に使用して汚染した物品は管理区域内からの持ち出しを不可とする。
(4) 本仕様書の範囲において、受注者が一部を外注する場合、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に要求、適用されること。
また、下請け業者の作業内容を把握し作業の質、工程管理をはじめとしてあらゆる点において下請け業者を使用した弊害を防止すること。
万一弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
(5) 本作業を実施する作業者(管理区域内作業者のみ)について、以下の要件を満たすこと。
・放射線管理手帳を所有していること。
・放射線業務従事者指定前教育a(放射線防護に関する基礎的知識)を受講していること。
(6) 受注者は、機構が定める安全管理仕様書やその他規定にある、以下の安全教育を受講すること。
・作業責任者認定制度に基づく教育:現場責任者および現場分任責任者は、機構大洗原子力工学研究所が定める作業責任者認定証を有していること。
有していない場合は、作業前に受講すること。
・放射線業務従事者指定教育:作業場所が放射線管理区域を含むため、当該作業の管理区域内作業者をMMFの放射線業務従事者に指定する必要があることから、受注者は当該作業の開始前までに、機構指定の「放射線業務従事者指定に係る教育実績報告書」を提出し、管理区域内で作業を行う予定の者に対して、以下の教育を受講させること。
ただし、過去の作業経験などにより免除もしくは簡略化となる場合も7ある。
✓放射線業務従事者指定前教育b(放射線防護に関する実務的知識)(7) 受注者は異常事態などが発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
13. 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:燃料材料開発部 集合体試験課 チームリーダー(又はマネージャー)14. 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
15. 協議本仕様書に記載されている事項及び記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構担当者と協議の上、その決定に従うものとする。
また、受注者は決定事項について議事録を作成し、双方で確認すること。
16. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上8写真1 密度測定装置写真2 長さ(寸法)測定器付属治具9写真3 外径測定装置写真4-1 試験備品(鉛遮へい板、ホットプレート、金属製バット)10写真4-2 試験備品(鉛遮へい板、金属製容器、超音波洗浄機)写真4-3 試験備品(超音波洗浄機)11図1 密度測定装置外観図(単位:mm)12図2 長さ(寸法)測定器外観図13図3 外径測定装置外観図1(別紙)知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号2に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知3的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が4甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)5第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
6(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。