入札情報は以下の通りです。

件名【電子入札】【電子契約】ナトリウム取扱研修棟外壁他塗装替工事
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2026 年 6 月 6 日
組織国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
取得日2026 年 6 月 6 日 19:06:42

公告内容

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 対象建物概要入札に関する主要事項の1.(4)を参照2.競争参加資格(1)(2)(3)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。

本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。

また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。

電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。

令和8年6月6日ナトリウム取扱研修棟外壁他塗装替工事福井県敦賀市白木1丁目敦賀総合研究開発センター敷地内契約日から 令和8年12月15日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。

電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。

電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。

文部科学省における防水工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が900点未満であること。

(上記2.(2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が900点未満であること。

)1(4)(5)(6)(7)(8)(9) (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。

警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。

会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。

)でないこと。

平成28年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。

(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)また、工事実績は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※1、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村及び民間企業が発注した工事に限る。

・外壁塗装の施工面積が概ね950㎡以上の工事実績を有すること。

ただし、工事実績を民間企業とする場合、工事実績の他、平成28年度以降(過去10年間)において官庁との建設業法第2条別表第一※2に規程する防水工事の経験を有し、かつ以下の①~③のいずれかの工事実績を有すること。

①建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績②「ISO9001」の認証取得(分類:「建設」)③建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号※3に該当する施設又は工作物に関する工事実績。

また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。

① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。

また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。

1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「近畿地区」において受けていないこと。)① 資格1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士(仕上げ)の有資格者。

② 工事経験平成28年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。

(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)また、工事経験は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※1、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村及び民間企業が発注した工事に限る。

・外壁塗装の施工面積が概ね680㎡以上の工事実績を有すること。

ただし、工事経験を民間企業とする場合、工事経験の他、平成28年度以降(過去10年間)において官庁との建設業法第2条別表第一※2に規程する防水工事の経験を有し、かつ以下の①~③のいずれかの工事実績を有すること。

①建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績②「ISO9001」の認証取得(分類:「建設」)③建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号※3に該当する施設又は工作物に関する工事実績。

入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

2(注)3.入札手続等(1)〒914-8585福井県敦賀市木崎65号20番地日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課(敦賀駐在)(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。

詳細は入札説明書参照。

4.その他(1)(2)①②(3)(4)本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

落札者の決定方法 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。

調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。

また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。

入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。

入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。

契約保証金:免除。

ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。

この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。

提出方法:令和8年6月6日 令和8年6月17日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年7月9日 13:30場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年7月7日 10:00 入札説明書の交付期間令和8年6月6日 令和8年6月16日原子力事業者:前 田 和 代電 話 : 0770-21-5025・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者 担当部局・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者令和 8 年 7 月 9 日 13:00競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 0770-21-8533E-mail : maeda.kazuyo@jaea.go.jp3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。

その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。

このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。

なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。

また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。

なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。

なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。

30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。

工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。

なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。

工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。

また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。

また、調査結果については発注者において公表するものとする。

詳細は入札説明書による。

入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達・入札情報→入札情報等)からダウンロード可。

落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。

一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無75% 70% 70%上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

ナトリウム取扱研修棟外壁他塗装替工事工 事 仕 様 書令和 8 年 5 月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部 戦略推進部建設保全課- 1 -目 次Ⅰ.一般事項1.1 工 事 名 称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.2 工 事 場 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.3 適 用 範 囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.4 図書の優先順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.5 工 事 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.6 工 期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.7 検 収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.8 疑 義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.9 軽 微 な 変 更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.10 工事用電力及び工事用水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.11 支給品・貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.12 試 験 検 査 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.13 建設副産物の適正処理等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.14 安全衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.15 官公庁等手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.16 渉 外 事 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.17 工 事 用 設 備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.18 グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.19 保証について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.20 工事実績情報サービスの登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.21 完全週休2日(土日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.22 責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71.23 図 書 提 出 先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7Ⅱ.特 記 事 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91.1 仮 設 工 事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91.2 防 水 工 事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91.3 塗 装 工 事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91.4 鋼製建具工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101.5 外 構 工 事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101.6 電気設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11- 2 -Ⅰ.一 般 事 項1.1 工事名称ナトリウム取扱研修棟外壁他塗装替工事1.2 工事場所福井県敦賀市白木1丁目国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀総合研究開発センター敷地内1.3 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)敦賀事業本部における「ナトリウム取扱研修棟外壁他塗装替工事」に適用する。

本仕様書等の設計図書に記載なき場合は、以下の■印の最新版を適用する。

1) 適用法令■ 建築基準法及び関係法令■ 消防法及び関係法令■ 労働安全衛生法及び関係法令■ 建設業法及び関係法令■ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律■ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律■ 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則■ その他関係法令2) 適用規格・基準■ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準図(電気設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準図(機械設備工事編)〔国土交通省〕■ 建築工事標準仕様書・同解説〔日本建築学会〕■ 日本産業規格(JIS)及び関係規格■ 内線規程〔日本電気協会〕□ コンクリート標準示方書〔土木学会〕■ 機構規定類■ その他関係規格・基準- 3 -1.4 図書の優先順位設計図書の優先順位は、以下の順位を原則とする。

1) 機構の文書による指示2) 設計図書(工事仕様書、図面、内訳書)3) 「1.3 適用範囲」に示す規格・基準類1.5 工事目的ナトリウム取扱研修棟は、竣工後、20年以上経過し、外壁塗装、防水等の劣化が進んでいる為、塗装替え等の工事を実施する。

1.6 工 期自 契約日至 令和8年12月15日(火)1.7 検 収機構が実施する「竣工検査」に合格したことをもって検収とする。

なお、法令等により官公庁等の検査を要するものは、原則としてそれに合格していなければならない。

1.8 疑 義本仕様書及び図面等に明記のない場合や疑義を生じた場合、あるいは現場の納まりや取合等により不整合が生じた場合は、速やかに機構監督員(以下「監督員」という。)と協議を行う。

1.9 軽微な変更現場の納まりや取合いなどの関係で、材料の寸法や取付け位置、あるいは取付け工法を多少変更するなどの軽微な変更については、請負者の負担において施工するものとする。

1.10 工事用電力及び工事用水1) 本工事で使用する工事用の電力及び用水は無償支給とするが努めて浪費をさけること。

2) 指定する供給部以降に設置する設備については、請負者負担とする。

3) 使用方法及び設置方法については、予め監督員の了解を得るものとする。

1.11 支給品・貸与品無し1.12 試験検査等1) 請負者は、本工事における主要な材料を調達する前に、当該材料のリスト及び仕様を「使用材料承諾願」より届け出て、機構の承諾を得なければならない。

2) 上記主要材料は、監督員の検査を受けて合格したものを使用する。

3) 請負者は、各工事工程における検査項目について、検査要領書を提出し、機構の承諾を受ける。

また、- 4 -検査要領書に記載する項目について検査を実施し、その結果を記載した書類を検査報告書としてまとめ、監督員に提出すること。

4) 検査の判定のために使用する測定機器及び試験装置は、定められた期間ごと、又はその使用前に、校正及び調整されたものを使用しなければならない。

5) 請負者は、法令等で定められた官公署等の立会検査及び試験について、原則として事前に予備検査又は試験を行なわなければならない。

6) 工事施工後に、外観、員数、寸法及び機能等が満足していることを監督員の立会いにより確認を受ける。

1.13 建設副産物の適正処理等1) 本工事において、建設副産物が発生する場合の処理については、「建設副産物適正処理推進要綱」(国交省経建発第333号)を遵守して行わなければならない。

2) 本工事の公衆災害防止のための、適正な施工の確保については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(国交省経建発第1号)を遵守して行わなければならない。

3) 本工事においては、低騒音型,低振動型建設機械の使用に努めなければならない。

1.14 安全衛生管理1) 安全管理① 工事現場の安全管理は、法令等に従い、請負者の責任において自主的に行なうこと。

② 請負者は、災害防止のための作業規制や現場立入規制等を行い、管理下の工事関係者に周知徹底させるとともに、安全確保のための必要な施策を行い、事故の発生防止に努めなければならない。

③ 6月~10月までの期間において、WBGTが28℃以上又は気温が31℃以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施する作業が見込まれる場合は、作業要領書に応急処置手順及び通報手順を盛り込み、それを作業現場ごとに掲示するとともに、リスクアセスメント及び日々のKYにて熱中症予防に関する事項を作業員へ周知すること。

その周知内容は日々監督員が確認する。

また、現場にはWBGT計を容易に確認できる箇所に準備・設置すること。

2) 現場作業責任者① 請負者は、機構制定の「作業責任者認定制度」の規定に従い、現場作業責任者を現場へ常時配置する。

② 現場作業責任者は、「職長・安全衛生責任者教育」の修了者又は当該工事と類似又は同種の作業経験が1年以上の者であって、機構の資格認定を受けた者とする。

③ 新規認定については、機構が実施する「現場責任者認定教育(請負者)」を受講し、理解度確認テストにより十分な理解度が確認できた場合に、教育が修了したものとして認定する。

なお、新規認定の有効期間は3年とする。

④ 更新認定については、機構が実施する「作業責任者更新教育」を受講し、理解度確認テストにより十分な理解度が確認できた場合に、教育が修了したものとして認定する。

なお、更新認定の有効期間は3年とする。

⑤ 現場作業責任者は、現場代理人との兼任を認める。

3) 作業計画書① 請負者は、作業計画書を作成し、機構の承諾を得てから現場作業に着手する。

② 承諾を得た作業計画書に変更が生じた場合は、必要に応じて変更に係る作業計画書を作成して、機構の承諾を得る。

- 5 -③ 作業計画書には、以下に示す資料を添付する。

イ 作業要領書(機構定型様式)ロ 作業等安全組織図(機構定型様式)ハ 作業員名簿(機構定型様式又は請負者様式)ニ 安全衛生チェックリスト(機構定型様式)ホ リスクアセスメントのワークシート(機構定型様式又は請負者様式)へ その他必要資料4) 安全教育請負者は、全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めるものとする。

5) 火災防止請負者は、工事現場及び周辺地域における火気の取扱いに十分注意し、火災等を発生させないように万全の注意を払わなければならない。

火災等により生じた損害は、全て請負者の責任とする。

6) 衛生管理工事現場は、常に整理整頓を励行しかつ清潔に保つものとする。

また、作業員用の便所が必要な場合は、機構の承諾を得た後、現場内の適切な場所に設置すること。

7) 交通安全請負者は、交通法規を遵守することはもとより、工事現場周辺の交通に障害を与えてはならない。

万一生じた紛争は、請負者が自主的に解決するものとし、機構は一切責任を負わない。

8) 事故報告事故が生じた場合は、請負者は速やかに、発生日時、発生場所、被害者氏名、原因、状況、応急措置、その後の対策等を監督員に報告しなければならない。

1.15 官公庁等手続き1) 請負者は、機構が行う手続き以外の官公庁等に対する本工事に必要な諸願届等の手続きを、全て請負者の責任において遅滞なく行うものとする。

2) 請負者は、機構が行う官公庁等に対する本工事に必要な手続きのうち、機構から協力依頼のあるものについては協力しなければならない。

1.16 渉外事項工事施工に起因する第三者の苦情処理及び破損及び復旧については、すべて請負者の費用負担で遅滞なく行うものとする。

1.17 工事用設備工事に必要な諸建物及び電気通信設備等の工事用設備は、すべて請負者の負担と責任にて準備しなければならない。

1.18 グリーン購入法の推進本工事において使用する資機材・製品については、グリーン購入法「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に規定されるものの採用に努力するものとする。

- 6 -1.19 保証について本工事完了引渡し後、本工事の範囲内における原因の補修が発生したときは、請負者の費用負担にて補修すること。

検収後に生産・据付上の不適合が発見された場合は、請負者は直ちに手直し又は修理を無償で行うものとする。

また、機構は請負者に対して是正後の保証期間の延長を求めることができるものとする。

不適合対応の期間及び保証期間は契約条項によるものとする。

1.20 工事実績情報サービスの登録本工事の実績を工事実績情報サービス(CORINS)に登録する場合は、事前に監督員の内容確認を受けること。

1.21 完全週休2日(土日)1)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。

2) 週休2日の考え方は以下のとおりである。

①受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。

なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。

イ 対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。

ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。

なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。

②受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。

明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。

イ 対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。

ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。

なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。

ロ 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。

③「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。

なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

④「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。

3) 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。

工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。

監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。