入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 【電子入札】【電子契約】無人ヘリコプター搭載用ガンマ線検出器の製作 |
|---|---|
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 7 月 2 日 |
| 組織 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
| 取得日 | 2026 年 7 月 2 日 19:07:04 |
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0812C00362一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月2日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 無人ヘリコプター搭載用ガンマ線検出器の製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月21日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月27日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年8月27日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 福島県環境創造センター環境放射線センター契 約 条 項 製作請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課山田 純加(外線:080-9410-0449 内線:803-41010 Eメール:yamada.sumika@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月27日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)放射線検出器又はこれらに類する機器の設計、製作、試験評価に関する知見・技術力を有すること。
(2)無人機への搭載を前提とした電子機器、計測機器等の設計、製作に関する知見・技術力を有すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1/11無人ヘリコプター搭載用ガンマ線検出器の製作仕 様 書令和8年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター環境モニタリンググループ2/111. 一般仕様1.1. 件名無人ヘリコプター搭載用ガンマ線検出器の製作1.2. 目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)では、原子力規制庁からの委託を受け「令和8年度放射性物質測定調査委託費及び原子力施設等防災対策等委託費(東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の分布データの集約)事業」に関する調査研究を実施する。
本件は、無人ヘリコプターを用いたモニタリング調査において使用する、Gadolinium pyro silicate(GPS)シンチレータを用いた無人ヘリコプター搭載用ガンマ線検出器の製作を製作するものである。
1.3. 契約範囲1.3.1. 契約範囲内(1) 無人ヘリコプター搭載用ガンマ線検出器の製作(2) 動作試験1.3.2. 契約範囲外(1) 1.3.1項記載の契約範囲内に記載なきもの。
1.4. 納期令和9年2月26日1.5. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構廃炉環境国際共同研究センター 環境モニタリンググループ福島県南相馬市原町区萱浜巣掛場45-169福島県環境創造センター環境放射線センター(2) 納入条件持込渡し1.6. 検収条件第1.5項に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査及び第2章に定める動作試験並びに第1.8項に定める提出図書の合格をもって検収とする。
3/111.7. 保証第2章に定める技術仕様を満足すること。
1.8. 提出図書図書名 提出時期 部数 確認作業工程表 契約締結後速やかに 1部 要最終設計書 製作着手前 1部 要動作試験要領書 動作試験実施前 1部 要動作試験成績書 動作試験実施後 1部 不要取扱説明書 納入時 1部 不要作業日報 納入時 1部 不要上記の電子データ[DVD等] 納入時 1部 不要委任先又は中小受託事業者等の承認について作業開始の2週間前まで(中小受託事業者等へ請負等がある場合に提出のこと(原子力機構指定様式)1部 不要(提出場所)第1.5項に定める納入場所に提出すること1.9. 支給品なし。
1.10. 貸与品(1) 品目設計図書 1式(2) 引き渡し場所第1.5項に示す納入場所と同じ(3) 引き渡し時期契約締結後、別途調整(4) 引き渡し方法引き渡し場所にて直接引き渡し1.11. 品質管理なし。
1.12. 適用放棄・規格基準なし。
4/111.13. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.14. 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。
このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。
1.15. 安全管理(1) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。
また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。
(2) 作業現場の安全衛生管理は法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。
(3) 受注者は、作業着手に先立ち原子力機構と安全について十分に打合せを行った後着手すること。
(4) 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること(5) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。
(6) 受注者は、本作業に使用する機器又は装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。
1.16. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.17. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
5/112. 技術仕様2.1.1. 無人ヘリコプター搭載用ガンマ線検出器の製作本件では貸与する「設計図書」に基づいて無人ヘリコプター搭載用ガンマ線検出器の製作を1式製作すること。
図 1に設計概要を示す。
なお、貸与する設計図書は現時点における基本構想および要求仕様を示すものであり、その内容に製作方法を限定するものではない。
受注者は、当該設計図書を踏まえつつ、最終設計を行うこと。
製作にあたっては、受注者において最終設計書を作成し、原子力機構の承認を得たうえで着手すること。
製作する放射線検出器は、以降に示す仕様を満足すること。
GPSシンチレータ検出器GPSシンチレータ検出器GPSシンチレータ検出器GPSシンチレータ検出器GPSシンチレータ検出器GPSシンチレータ検出器プラスチックシンチレータ検出器機体バッテリコネクタ予備バッテリコネクタLANコネクタGPSコネクタ電源基板 PoEスプリッタ記録媒体(USBメモリ)LCD表示部スイッチ類CPU基板MCA基板MCA基板MCA基板図 1 製作する検出器の設計概要2.1.2. 外形寸法、重量及び機体への搭載性(1) 外形寸法400*400*250 mm(2) 質量10kg以下とし務めて軽量化すること。
(3) 搭載性 無人ヘリコプター(ヤマハ発動機社製:FAZER R G2)に搭載可能な形状であること。
製作する放射線検出器の筐体には、無人ヘリコプター用雲台への搭載に対応したネジ穴を設けること。
無人ヘリコプター用雲台の詳細情報は、原子力機構より提供する。
6/112.1.3. 動作環境および耐久性(1) 使用温度 -10~40℃(2) 使用湿度 10~90%RH(3) 耐塵性筐体,各種コネクタ,LCD表示部および操作ボタンは耐塵仕様とし、製作する放射線検出器はJIS C 60529:2026に基づくIP6Xの性能を満足するものとする。
(4) 耐水性筐体,各種コネクタ,LCD表示部および操作ボタンは防水仕様とし、製作する放射線検出器はJIS C 60529:2026に基づくIPX4の性能を満足するものとする。
(5) 耐振動性製作する放射線検出器はJIS C 60068-2-6:2010に基づく振動試験を実施し、試験中及び試験後において、下記の項目を満足すること。
① 試験中に測定データの取得、送信、保存ができること② 試験中に測定データの1秒以上の途絶、電源の途絶、操作コマンドの受信エラーがないこと③ 試験後にネジのゆるみ、基板はんだ付け部の剥離がないこと④ 試験後に防塵性、防水性の劣化がないこと⑤ 試験後に検出器の放射線照射直線性および方向特性に変化がないこと2.1.4. 外部接続機能放射線検出器は、他のPC等の機器や原子力機構が所有するロガーに接続し、信号を送受信するためのイーサネットコネクタ(PoE)を備えること。
PoEは、PoE IEEE802.3afクラス0~3、もしくはPoE+ IEEE802.3at クラス4どちらでも動作できること。
また、放射線検出器は、位置情報取得のため、外付けGNSS受信器と接続し、当該受信器からの信号を取得できること。
2.1.5. 電源仕様電源は信号送受信に用いるイーサネットコネクタ(PoE)でのPoE給電と、無人ヘリコプター電源(約13V)からの直接電源供給の両方に対応できること。
無人ヘリコプター電源から直接電源供給に対応するため、機体からの電源供給コネクタに合わせたコネクタを備えること。
7/112.1.6. シンチレータの構成(1) GPS(GSO)シンチレータ 個数:6個 寸法:φ1×1 inch(2) 薄型プラスチックシンチレータ 個数:1個 寸法:20mm×20mm2.1.7. シンチレータの配置シンチレータは図 2に則った配置構造とする。
詳細は原子力機構と協議の上,決定するものとする.俯瞰図上面図側面図 正面図図 2 シンチレータの配置構造(緑色部はGPSシンチレータ、水色部はプラスチックシンチレータ、灰色部はSiPM を示す。俯瞰図ではプラスチックシンチレータは示していない)2.1.8. シンチレータ部および格子計測部の構造シンチレータからの光子計測にはSiPMを使用すること。
シンチレータ及び光子計測部のケースは検出器部の遮光および静電シールドを兼ねたものであること。
2.1.9. 放射線計測性能(1) 測定エネルギー範囲(※ゲイン調整機能を有すること。) 下限:50keV以下 上限:3000keV以上(2) エネルギー分解能 使用温度範囲内でCs-137の662keVγ線においてFWHM8%以下(3) 最大線量率受注者が定める50μSv/h以上の放射線環境の少なくとも1か所において、デッドタイム率が10%以下で連続測定可能であること。
8/112.1.10. 測定データの取得・送信・保存測定データの取得、送信、保存を連続して5時間以上できること。
(1) 測定データの取得連続して1秒ごとに下記の測定データを取得できること。
各シンチレータで得られた放射線スペクトル GNSSの時刻,緯度経度,高度 各シンチレータの温度 各シンチレータの不感時間データ、またはリアルタイム及びライブタイム(2) 測定データの送信取得した測定データをイーサネットコネクタ(PoE)から他のPC等の機器や原子力機構が所有するロガーに送信できること。
(3) 測定データの保存測定データが測定中に放射線検出器内のメモリに継続的に蓄積されること。
また測定終了時に外部のUSBメモリに自動で保存されていること。
2.1.11. 操作性測定の開始と停止およびその他の操作は他のPC等の機器や機構が所有するロガーから放射線検出器へ送られる信号に加えて、ボタン操作によって切り替えできること。
試験の結果は動作試験成績書にまとめること。
試験の日程は契約締結後、別途原子力機構と調整するものとする。
無人ヘリコプターが必要な試験では原子力機構が無人ヘリコプターを用意する。
(1) 外観検査最終設計書の外観図をもとに、貼付されている文字、塗装色等を目視で確認する。
判定基準:外観図と相違ないこと。
外観に有害な傷等がないこと。
(2) 員数検査最終設計書の員数リストをもとに数量を確認する。
判定基準:欠品のないこと。
(3) 寸法検査最終設計書の外観図をもとに、寸法を測定し確認する。
判定基準:外観図と相違ないこと。
9/11(4) 質量検査質量を測定し確認する。
判定基準:技術仕様を満足すること。
(5) 搭載性検査無人ヘリコプターに無人ヘリコプター用雲台を介して取り付けて確認する。
判定基準:放射線検出器が無人ヘリコプター本体、通信機器、航法機器に、物理的に干渉しないこと。
(6) 温度特性検査20℃→-10℃→40℃→20℃(戻り)で温度環境を変化させ、各温度条件において放射線照射試験を実施すること。
試験にあたっては、γ線源を用いた GPS シンチレータ部のスペクトル測定及びプラスチックシンチレータ部へのγ線およびβ線照射による応答確認を行い、温度変化による計測性能への影響を評価すること。
判定基準:各温度条件において取得した GPS シンチレータ部の放射線スペクトルについて、20℃(戻り)におけるピークチャネル値を基準値とし、各温度条件でのピークチャネル値が当該基準値に対して±20%以内であること。
温度特性検査では、下記の内容も合わせて確認し、報告すること。
- 各温度条件におけるGPSシンチレータ部及びプラスチックシンチレータ部の計数率を測定し、20℃(戻り)を基準とした変動率を整理のうえ報告すること。
- 各温度条件における装置の消費電力を測定し、その結果を報告すること。
(7) 動作確認検査放射線検出器を無人ヘリコプターに搭載し、動作を確認する。
判定基準:下記の項目を満足すること。
① 放射線検出器を無人ヘリコプターに搭載し動作させた状態で、無人ヘリコプター、通信機器、航法機器に、電気的ノイズや通信緩衝などの悪影響を及ぼさないこと② 外部電源、予備電源コネクタに電源を供給し、放射線検出器が正常に動作すること。
③ 測定データの取得、送信、保存を連続して5時間以上できること。
(8) 耐塵性検査IP6X の性能を満足することを証明する試験を実施すること。
試験は、放射線検出器の運用に必要なケーブル類を各コネクタに接続し、LCD表示部をよび操作ボタンのカバーを閉じた状態で行うこと。
(9) 耐水性検査IPX4 の性能を満足することを証明する試験を実施すること。
試験は、放射線検出器の運用に必要なケーブル類を各コネクタに接続し、LCD表示部をよび操作ボタンのカバーを閉じた状態で行うこと。
JIS C 60529:2026に準拠した試験を行い確認する。
10/11 判定基準:IPX4の性能を満足すること。
加えて付加カバーを装着した状態でIPX5の性能を満足すること。
試験条件:放射線検出器の運用に必要なケーブル類を各コネクタに接続し、LCD表示部をよび操作ボタンのカバーを閉じた状態で行う。
(10) 耐振動性検査JIS C 60068-2-6:2010 に基づく試験を行い確認すること。
試験中および試験後に下記の項目を満足することを確認すること。
① 試験中に測定データの取得、送信、保存ができること。
② 試験中に測定データの1秒以上の途絶、電源の途絶、操作コマンドの受信エラーがないこと。
③ 試験後にネジのゆるみ、部品の破損、基板はんだ付け部の剥離がないこと。
④ 試験後に防塵性、防水性の劣化がないこと。
⑤ 試験後に検出器の放射線照射直線性および方向特性に変化がないこと。
なお、振動試験の条件はTable 1に示すとおりとする。
Table 1に定めのない項目については、無人ヘリコプター実機を用いた測定結果を参考とし、原子力機構との協議のうえ決定するものとする。
Table 1 試験条件振動方向 互いに直交する3軸方向(X, Y, Z)周波数範囲 ―(参考:無人ヘリエンジン回転数840 r/min)加速度 ―掃引サイクル 10掃引速度 0.5 oct/min放射線検出器の固定実運用時と同様に無人ヘリコプター用雲台を介して、吊り下げ姿勢で試験装置に固定すること試験用治具 周波数範囲において共振しない剛性を有すること(11) 分解能測定検査製作する放射線検出器について、Cs-137 を用いたγ線照射試験を実施し、各シンチレータにおけるエネルギー分解能を測定すること。
662 keV γ線ピークに対する半値幅(FWHM)を算出し、その結果を報告すること。
(12) 最大線量率測定検査製作する放射線検出器について、Cs-137 を用いた受注者が定める50µSv/h以上の放射線環境においてγ線照射試験を実施すること。
試験結果からデッドタイム率を算出し、その結果を報告すること。
(13) 照射直線性測定検査製作する放射線検出器について、異なる 4 段階の線量率条件において放射線照射試験を11/11実施し、指示値又は計数率の直線性を確認すること。
試験に用いる線量率条件は0.5, 5, 50,100µSv/hを基本とするが詳細については、原子力機構との協議のうえ決定するものとする。
試験結果は、各線量率に対する応答特性を整理し、報告すること。
(14) 方向特性測定検査製作する放射線検出器について、Cs-137 を検出器周辺の所定位置に配置しγ線照射試験を実施すること。
線源位置を周方向に変化させ、360度全周における方向特性(各方向に対する計数率応答傾向)を確認し、その結果を報告すること。
以 上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19別紙1号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。