入札情報は以下の通りです。

件名【電子入札】【電子契約】燃料研究棟グローブボックスの除染・解体作業
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2026 年 7 月 9 日
組織国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
取得日2026 年 7 月 9 日 19:06:51

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

契 約 管 理 番 号 0803C00966一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月9日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 燃料研究棟グローブボックスの除染・解体作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無入札期限及び場所令和8年9月30日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年9月30日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

契 約 期 間( 納期 )令和11年2月28日納 入(実 施)場 所 燃料研究棟建家契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp)(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

特 約 条 項産業財産権特約条項部分払いに関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年9月30日 14時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該作業に求められる知見、技術力を有していることを証明する資料を提出すること。

・原子力関連施設におけるグローブボックス取り扱いに係る知見、技術力を有していることを証明する資料を提出すること。

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。

入札参加資格要件等

燃料研究棟グローブボックスの除染・解体作業仕様書令和8年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 燃料研究施設保全課1. 件名燃料研究棟グローブボックスの除染・解体作業2. 目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)大洗原子力工学研究所燃料研究棟において、使用を終了したグローブボックス14 台及びフード 2 台の解体作業及びグローブボックス22 台、フード2台の内機器撤去・除染作業並びに108号室に保管されている汚染物品の解体撤去を実施するために、当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。

受注者は、燃料研究棟の特徴、対象設備の構造及び解体撤去作業の内容を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。

3. 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 燃料研究施設保全課燃料研究棟4. 作業予定期間及び納期作業予定期間作業工程概略を表3に示す。

詳細については、機構担当者と打ち合わせのうえ決定することとする。

なお、期間中に建家給排気停止等による作業実施不可日が含まれることを受注者は事前に承知するものとする。

納期令和11年2月28日5. 作業内容5.1 グローブボックス解体作業5.1.1 対象設備・装置等対象のグローブボックス及びフードは、以下に示す合計16基とする。

【103号室】(1)301-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図1参照(2)302-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図1参照(3)303-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図2参照【107号室】(4)701-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図3参照(5)702-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図4参照(6)711-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図5参照【108号室】(7)801-Wグローブボックス(付属機器、配管等含む):図6参照(8)802-Wグローブボックス(付属機器、配管等含む):図6参照(9)811-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図7参照(10)812-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図8参照(11)821-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図9参照(12)フード1 (付属機器、配管等含む):図10参照【109号室】(13)901-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図11参照(14)902-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図11参照(15)912-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図12参照【111号室】(16)フード2 (付属機器、配管等含む):図10参照5.1.2 作業範囲及び項目(1)準備作業(2)103号室設置グローブボックスの解体作業(3)107号室設置グローブボックスの解体作業(4)108号室設置グローブボックス及びフードの解体作業(5)109号室設置グローブボックスの解体作業(6)111号室設置フードの解体作業(7)後片付け作業(8)各要領書、作業日報、作業報告書等の提出書類作成(9)放射線管理に関する要領書、記録等の作成(10)解体作業に伴い発生した廃棄物の管理(11)その他上記作業に付随する付帯作業5.1.3 作業内容及び方法等5.1.3.1 準備作業5.1.3.1.1 作業開始前の機構内手続き(1)作業要領書の審査手続き本件は、保安規定、放射線安全取扱手引等に基づき、機構側が放射線作業計画書を起案する作業となるため、作業要領書(工程表、作業手順書、SRA 等の書類(放射線に係る汚染防止対策、作業終了後の汚染検査、作業中に発生した不測の事態の対応策等を含む。))について、燃料材料開発部安全技術検討会等で審議を受け承認を得る必要がある。

よって、受注者はこれらの審査に対応できる作業要領書を作成すること。

また、作成にあたり、機構の担当者及び放射線管理担当者との打ち合わせを行い、作業内容を適宜共有すること。

なお、放射線作業計画書が承認されるまで、作業は開始できないことを受注者はあらかじめ承知すること。

(2)計画変更時の再審査手続き作業実施中に手順の変更、工程の変更等が必要となった場合、変更した要領書、工程表について(1)と同様の再審議を受けて了承を受ける必要がある。

その間は、作業中断になることを受注者はあらかじめ承知すること。

5.1.3.1.2 解体作業の準備(1)資機材の搬入作業に必要な資機材については、管理区域出入口またはトラックエアロック室から搬入し、作業エリアへ移動する。

移動する際は、建家や機器の損傷に注意すること。

(2)作業エリアの汚染検査及び養生作業エリアの汚染検査(スミヤ法)を行い、汚染のないことを確認する。

汚染があった場合は機構担当者と協議の上除染を行い汚染のないことを確認する。

また、汚染拡大防止及び施設破損防止の観点から、作業エリアを養生する。

シートについては、火災防止等の観点から不燃性または難燃性を用いること。

(3)作業用仮設分電盤の設置解体撤去作業に伴い必要となる電源について、仮設分電盤を設置する。

上流側の電源については、102号室内既設分電盤から分岐・経由して使用する。

なお、容量については、既設分電盤の定格電流等を超えないよう配慮すること。

5.1.3.2 グローブボックスの解体作業14 台のグローブボックスについて、以下の手順に従い、5.3.2(3)に示すグリーンハウス内で解体を行う。

解体する順番については作業開始前までに機構と協議の上決定するものとする。

(1)グローブボックスの汚染検査対象のグローブボックス空間の線量当量率測定及び汚染検査(スミヤ法)を行う。

以下の基準に満たない場合は、除染又は塗料による汚染固定を行い汚染がないことを確認する。

空間線量当量率:<3.0μSv/h表面密度:<α4Bq/㎠(2)グローブボックス付帯設備の切り離し解体するグローブボックスに接続されている付帯設備について、クローズド法によりグローブボックスから切り離す。

切り離した付帯設備はグリーンハウス内で解体・細断する。

(3)排気ダクトの切り離し排気ダクトから切り離す際は、作業用足場を設置する。

グローブボックスの給排気バルブを閉止し、排気ダクト及び HEPA フィルタをグローブボックスから切り離す。

切り離しはクローズド方式で行う。

切り離した排気ダクトは、グリーンハウス内で細断する。

切り離し後の排気ダクト開口部は、受注者が材料証明等で品質管理されている閉止フランジを用意し、閉止措置を行う。

排気ダクトの切り離し後、作業用足場を撤去する。

(4)グリーンハウスの設置受注者側で準備した資材を用いて、対象のグローブボックスを解体するための解体用グリーンハウスを設置する。

グリーンハウスの構造概念図を図13、グリーンハウスの設置概略図を図15、GH-1の参考概略図を図16、GHからの廃棄物搬出方法の例を図17 に示す。

(詳細な構造、設置場所及び設置方法については、機構と協議の上決定する。)GH名 内容GH-1グローブボックスを解体するための作業室GH-A から解体するグローブボックスを搬入できる構造とするGH-2補助作業者が常駐し、資材の搬出入、廃棄物の搬出、作業者が隣接する GHへ出入りする際の放射線防護具の着脱装、除染等を行う汚染コントロール室GH-3補助作業者が常駐し、作業者の出入り及び資材の搬出入、廃棄物の搬出及び作業者が退出する際の汚染検査を行う汚染コントロール室GH-A解体するグローブボックスボックスを GH-1へ搬入するために設ける単管パイプ、クランプ、ベース等を用いてグリーンハウスの骨組みを組立てる。

骨組みにテント材(透明)を取付ける。

テント材には出入用ファスナー、給気用のプレフィルタを取付ける。

また、図8に示すように、廃棄物をGHから搬出できる構造とすること。

グリーンハウス床面は、酢ビシートで養生する。

火気が発生する工具を使用する GH-1 は鋼板、不燃シート、消火器等を用いて防火対策を行う。

グリーンハウス内にPuダストモニタ用のサンプリング端を設置する。

Puダストモニタについては、機構からの貸与品を用いる。

グリーンハウス内の排気は、受注者が設置した排気ブロワ設備(ブロワ、HEPAフィルタ2段、室内循環)により排気する。

また、夜間休日のグローブボックス内排気として、排気設備(アルミダクト、HEPAフィルタ、プレフィルタ、手動バルブ)を既設の排気系統に接続する。

(詳細な接続場所及び方法については、機構と協議の上決定する。)グリーンハウス作業開始前に風量測定を行い、グリーンハウス内1時間あたりの換気回数が10回/1時間であることを確認する。

グリーンハウス内の給気は、各グリーンハウスの出入口近傍にプレフィルタを取付ける。

グリーンハウス内が常時負圧であること確認するため、負圧計(マノメーター)を設置する。

グリーンハウス内に敷設する電源ケーブルは、ホースカバー等で養生する。

(5)グローブボックスの解体作業装備については、解体するグローブボックスの表面密度(α:<4Bq/㎠)を考慮し、電動ファン付き全面マスク、タイベックスーツ等を選定し着用する。

作業装備の選定については、機構担当者と協議し、選定する。

グローブボックスをグリーンハウスに搬入後、切断工具等を用いて解体する。

作業は、解体箇所の線量当量率の測定及び汚染検査(スミヤ法)を行いながら実施する。

グローブボックスに付随の冷却水配管内の水については、機構が指定する容器に入れる。

グローブボックスの解体後、グリーンハウス内の排気用アルミダクトをクローズド方式で切り離す。

解体したグローブボックス本体、付随機器、排気ダクト、アルミダクト等の廃棄物は、カートンボックス(ペール缶)、100ℓ、200ℓドラム缶に収納できる寸法に細断する。

(細断方法の詳細については、機構と協議の上決定する。)(6)廃棄物の収納作業で発生したα廃棄物は、廃棄物搬出ポートから高周波シーラーを用いてバッグアウトする。

β(γ)廃棄物については、酢ビシートで養生及び汚染検査(スミヤ法)を行い汚染のないことを確認した後、グリーンハウス外へ搬出する。

汚染があった場合は、除染を行い汚染がないことを確認する。

上記により搬出した廃棄物は、機構が定める所定の容器等へ収納する。

(7)グリーンハウスの除染・撤去解体作業が終了したグリーンハウスは、内面の汚染検査を行い、汚染がないことを確認する。

汚染が確認された場合は除染を行う。

撤去については、機構の指示があった場合に撤去を行う。

(8)撤去したグローブボックス床面の塗装撤去したグローブボックスの床面を平滑処理後、受注者が用意した機構が指定する樹脂系の塗料を用いて塗装する。

(9)後片付け作業エリアの整理清掃を行い汚染のないことを確認する。

汚染があった場合は、除染を行い汚染がないことを確認する。

5.1.3.3 フードの解体作業2台のフードについて、以下の手順で解体を行う。

解体する順番については作業開始前までに機構と協議の上決定するものとする。

(1)フードの汚染検査フードの線量当量率測定及び汚染検査(スミヤ法)を行う。

以下の基準に満たない場合は、除染又は塗料による汚染固定を行い汚染がないことを確認する。

空間線量当量率:1.0μSv/h表面密度:<α1Bq/㎠汚染が確認された場合は、除染又は塗料による汚染固定を行い汚染がないことを確認する。

(2)排気ダクトの切り離しフードの窓、給気口を閉止しテープ等で目張りを行う。

排気ダクトから切り離す際は、作業用足場を設置する。

フードの排気ダンパを閉止し、排気ダクト及びHEPAフィルタをフードから切り離す。

切り離しはクローズド方式で行う。

切り離した排気ダクトは、フードを解体する際に使用するグリーンハウス内で細断する。

切り離し後の排気ダクト開口部は、受注者が材料証明等で品質管理されている閉止フランジを用意し、閉止措置を行う。

(3)グリーンハウスの設置受注者側で準備した資材を用いて、対象のフードを解体するための解体用グリーンハウスをそれぞれ設置する。

グリーンハウスの構造概念図を図14、グリーンハウスの設置概略図を図15、に示す。

(詳細な構造、設置場所及び設置方法については、機構と協議の上決定する。)GH名 内容GH-1 フードを解体するための作業室GH-2作業者の出入り及び資材の搬出入、廃棄物の搬出及び作業者が退出する際の汚染検査を行う汚染コントロール室単管パイプ、クランプ、ベース等を用いてグリーンハウスの骨組みを組立てる。

骨組みにテント材(透明)を取付ける。

テント材には出入用ファスナー、給気用のプレフィルタを取付ける。

また、108号室フード用のグリーンハウスについては、図8に示すように、廃棄物をGHから搬出できる構造とすること。

グリーンハウス床面は、酢ビシートで養生する。

火気が発生する工具を使用する GH-1 は鋼板、不燃シート、消火器等を用いて防火対策を行う。

グリーンハウス内にPuダストモニタ用のサンプリング端を設置する。

Puダストモニタについては、機構からの貸与品を用いる。

グリーンハウス内の排気は、排気設備(アルミダクト、HEPAフィルタ、プレフィルタ)を既設の排気系統に接続する。

(詳細な接続場所及び方法については、機構と協議の上決定する。)グリーンハウス作業開始前に風量測定を行い、グリーンハウス内1時間あたりの換気回数が10回/1時間であることを確認する。

グリーンハウス内の給気は、各グリーンハウスの出入口近傍にプレフィルタを取付ける。

グリーンハウス内が常時負圧であること確認するため、負圧計(マノメーター)を設置する。

グリーンハウス内に敷設する電源ケーブルは、ホースカバー等で養生する。

(4)フードの解体フードは、切断工具を用いて解体撤去する。

作業は、解体箇所の線量当量率の測定及び汚染検査(スミヤ法)を行いながら実施する。

フード上部を解体撤去する際は、作業用足場を設置する。

フードの解体後、グリーンハウス内の排気用アルミダクトをクローズド方式で切り離し、既設排気ダクト端部の閉止措置を行う。

解体撤去したフード本体、架台、排気ダクト、アルミダクト等の廃棄物は、カートンボックス(ペール缶)、100ℓ、200ℓ ドラム缶に収納できる寸法に細断する。

(細断方法の詳細については、機構と協議の上決定する。)(5)廃棄物の収納作業で発生したα廃棄物は、廃棄物搬出ポートから高周波シーラーを用いてバッグアウトする。

β(γ)廃棄物については、酢ビシートで養生及び汚染検査(スミヤ法)を行い汚染のないことを確認した後、グリーンハウス外へ搬出する。

汚染があった場合は、除染を行い汚染がないことを確認する。

上記により搬出した廃棄物は、機構が定める所定の容器等へ収納する。

(6)グリーンハウスの撤去作業用足場、資材、工具等は汚染検査(直接法、スミヤ法)を行い汚染のないことを確認した後、グリーンハウス外へ搬出する。

汚染があった場合は、除染を行い汚染がないことを確認する。

グリーンハウス内の汚染検査(スミヤ法)を行い汚染のないことを確認する。

汚染が確認された場合は、除染を行い汚染がないことを確認する。

テント材及び骨組みを撤去する。

(7)フード床面の塗装撤去したフードの床面を平滑処理後、受注者が用意した機構が指定する樹脂系の塗料を用いて塗装する。

(8)後片付け作業エリアの整理清掃を行い汚染のないことを確認する。

汚染があった場合は、除染を行い汚染がないことを確認する。

5.1.3.4 後片付け(1)資機材の搬入貸与品、資材、持ち込んだ資機材等は、機構の放射線管理担当者による汚染検査(直接法、スミヤ法)を行い、汚染がないことを確認した後、管理区域外へ搬出する。

搬出する際は、建家や機器の損傷に注意すること。

(2)作業エリアの汚染検査及び養生作業エリアの汚染検査(スミヤ法)を行い、汚染のないことを確認する。

汚染があった場合は機構担当者と協議の上除染を行い汚染のないことを確認する。

5.2 グローブボックス内機器撤去・除染作業対象のグローブボックス及びフードは、以下に示す合計24基とする。

また、108号室に保管されている汚染物品のリストを添付1に示す。

【101号室】(1)101-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図18参照(2)102-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図19参照(3)103-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図20参照(4)104-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図21参照(5)105-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図22参照(6)106-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図23参照(7)107-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図24参照(8)108-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図25参照(9)113-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図26参照(10)114-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図26・27参照(11)115-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図26・28参照(12)123-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図29参照(13)124-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図29・30参照(14)131-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図31参照(15)132-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図32参照(16)143-Wグローブボックス(付属機器、配管等含む):図33参照【108号室】(17)801-Wグローブボックス(付属機器、配管等含む):図34参照(18)802-Wグローブボックス(付属機器、配管等含む):図34参照(19)811-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図35参照(20)812-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図36参照(21)821-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図37参照(22)フード1 (付属機器、配管等含む):図39・40参照【109号室】(23)911-Dグローブボックス(付属機器、配管等含む):図38参照【33号室】(24)フード4 (付属機器、配管等含む):図40参照5.2.1 作業範囲及び項目(1)準備作業(2)101号室設置グローブボックスの内機器撤去(3)108号室設置グローブボックスの内機器撤去及びフードの除染(4)109号室設置グローブボックスの内機器撤去(5)108号室に保管されている汚染物品の解体撤去(6)33号室設置フードの内機器撤去・除染作業(7)グローブボックス内解体物の搬出(バッグアウト)及び搬出した廃棄物の管理(8)各要領書、作業日報、作業報告書等の提出書類作成(9)放射線管理に関する要領書、記録等の作成(10)その他上記作業に付随する付帯作業5.2.2 作業内容及び方法等5.2.2.1 準備作業5.2.2.1.1 作業開始前の機構内手続き(1)作業要領書の審査手続き本件は、保安規定、放射線安全取扱手引等に基づき、機構側が放射線作業計画書を起案する作業となるため、作業要領書(工程表、作業手順書、SRA 等の書類(放射線に係る汚染防止対策、作業終了後の汚染検査、作業中に発生した不測の事態の対応策等を含む。))について、燃料材料開発部安全主任者の確認を受け承認を得る必要がある。

よって、受注者はこれに対応できる作業要領書を作成すること。

また、対象のグローブボックス及びフードの過去の使用状況等を十分把握したうえで危険のポイント等を洗い出し、その結果を踏まえて機構の担当者及び放射線管理担当者との打ち合わせを行い、作成すること。

なお、放射線作業計画書が承認されるまで、作業は開始できないことを受注者はあらかじめ承知すること。

(2)計画変更時の再審査手続き作業実施中に手順の変更、工程の変更等が必要となった場合、変更した要領書、工程表について(1)と同様の再審議を受けて了承を受ける必要がある。

その間は、作業中断になることを受注者はあらかじめ承知すること。

5.2.2.1.2 機器撤去・除染作業の準備(1)資機材の搬入作業に必要な資機材については、管理区域出入口またはトラックエアロック室から搬入し、作業エリアへ移動する。

移動する際は、建家や機器の損傷に注意すること。

(2)作業エリアの汚染検査及び養生作業エリアの汚染検査(スミヤ法)を行い、汚染のないことを確認する。

また、汚染拡大防止及び施設破損防止の観点から、機構担当者と協議し養生が必要と判断した場所については、作業エリアを養生する。

シートについては、火災防止等の観点から不燃性または難燃性を用いること。

なお、108号室内の汚染検査及び養生については、別途機構と協議のうえ決定する。

5.2.2.2 グローブボックス内機器撤去・除染5.2.2.2.1 グローブボックス22 台のグローブボックスについて、グローブボックス内に設置されている試験機器等をグローブ越しに解体する。

また、解体した試験機器類の搬出(バッグアウト)を行う。

作業の順番については作業開始前までに機構と協議の上決定するものとする。

(1)グローブボックスの汚染検査対象のグローブボックス内の線量当量率測定を行う。

計画値を超える線量当量率が確認された場合は、機構担当者と協議し線量当量率の低減措置を行う。

(2)グローブボックス内の試験装置類の解体各グローブボックス内に設置されている試験装置類をグローブ越しに解体を行う。

解体に必要な工具類は受注者が準備のうえ、グローブボックスに搬入する。

解体に伴い発生した冷却水、オイル等については、グローブボックス内にポリ瓶(3ℓ以下)を搬入し回収すること。

なお、グローブボックス内の試験装置類の一部については、グローブボックス外に設置されている真空ポンプ、冷却水タンク、ガス配管等と接続されているため、解体を行わない箇所がある。

詳細については、作業開始前及び作業中に機構担当者と密に協議するとともに、適切な作業手順を踏むこと。

(3)解体物の搬出(バッグアウト)及び搬出した廃棄物の管理解体した試験装置類について、材質ごとに分別したのち、グローブボックス付随の搬出ポートからPVCバッグアウトにて搬出する。

搬出した廃棄物については、PVCバッグで2重梱包したのち、機構担当者が指定する容器に収納する。

5.2.2.2.2 フード108号室内に設置されているフードについて、フード内の整理及び除染作業を行う。

本設備は、燃料研究棟汚染事故発生時に使用していたフードであり、フード内の一部が汚染固定されている。

(図22参照)。

なお、33号室に設置されているフードについては、非汚染設備のため、フード内整理及び汚染検査を行う。

108 号室フードの作業方法の詳細については、作業開始前までに機構と協議の上決定するものとする。

(1)フードの事前汚染検査フード内外の線量当量率及び表面密度測定を行う。

計画値を超える線量当量率及び表面密度に有意な値が確認された場合は、機構担当者と協議し低減措置を行う。

(2)汚染固定の剥離・除染・汚染検査汚染レベルの低い箇所から汚染固定を剥離し・除染を行う。

除染後、スミヤ法により汚染検査を行い、機構担当者と協議の上決めた表面密度以下になるまで除染を繰り返す。

なお、除染しきれない汚染箇所については、水性ペイント等による汚染固定を行う。

詳細については、機構担当者と協議の上決定する。

(3)フード内の塗膜剥離剤塗布除染が完了したフードを使用し、5.3.2.3 に示す作業を実施するため、フード内に塗膜剝離剤を塗布する。

塗料乾燥後、塩ビシートによりフード内を養生する。

詳細については、機構担当者と協議の上決定する。

5.2.2.2.3 108号室に保管されている汚染物品の解体撤去108号室で発生した燃料研究棟汚染事故に伴い、同室内に汚染した物品がある。

その物品をふき取り除染、分解、分別及び廃棄物梱包を行う。

(1)汚染物品の解体撤去添付1に示す汚染物品について、汚染レベルの低い物品から作業を開始する。

作業は、汚染拡大防止の観点から、5.3.2.2で養生等を施したフード内等で実施する。

(2)汚染物品の梱包、廃棄解体した物品を材質ごとに分別し、機構の定める所定の容器に収納する。

その後、所定の廃棄物保管場所へ保管廃棄を行う。

(3)フード内汚染検査作業終了後、フード内養生シートを取り外す。

その後、スミヤ法により汚染検査を行い、作業開始前の表面密度以下であることを確認する。

確認できない場合は、除染を行う。

5.2.2.3 後片付け(1)資機材の搬出貸与品、資材、持ち込んだ資機材等は、機構の放射線管理担当者による汚染検査(直接法、スミヤ法)を行い、汚染がないことを確認した後、管理区域外へ搬出する。

搬出する際は、建家や機器の損傷に注意すること。

(2)作業エリアの汚染検査作業エリアの汚染検査(スミヤ法)を行い、汚染のないことを確認する。

汚染があった場合は機構担当者と協議の上除染を行い汚染のないことを確認する。

6. 業務に必要な資格等・電気工事士(1名以上)・放射線作業従事者(作業員全員)・現場責任者(1名以上)(「作業責任者等認定制度運用要領」に基づき認定を受けた者)・現場分任責任者(作業に必要な人数)(「作業責任者等認定制度運用要領」に基づき認定を受けた者)・放射線管理責任者(1名以上)(「作業責任者等認定制度運用要領」に基づき認定を受けた者)・その他、作業に必要な資格7. 支給・貸与・購入7.1 支給物品(1) 燃料研究棟で使用する電力(但し、既設盤容量の範囲内)、水(2) 放射性廃棄物収納容器(カートンボックス、ドラム缶等)(3) RIゴム手袋、タイベックスーツ、シューズカバー、オーバーシューズ、グローブ、Oリング、PVCバッグ支給場所:日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 燃料研究棟支給時期:作業実施期間内、作業時支給方法:無償、必要な都度既設ユーティリティから支給ただし、現場事務所用に工事用発電設備等を設置した場合にて使用する電力及び水については有償とする。

また、燃料研究棟外で使用する電力及び水については有償とする。

7.2 貸与物品(1) 放射線防護装備:一式(つなぎ作業衣、RI靴・長靴、靴下、綿帽子等)(2) 放射線測定機器:一式(α・β(γ)表面汚染検査用測定器、線量当量率測定器、Puダストモニタ、個人線量計等)α表面汚染検査用測定器については、7.3に示す数量を受注者が購入する。

(3) 局所排気装置:1台(4) PVCウェルダ:3台(5) 燃料研究棟居室(24号室)※:一式※:現場事務所として使用することができる。

なお、PC、コピー機、その他事務用品等の貸与はしない7.3 購入物品受注者が本契約において購入する物品は以下のとおりとする。

(1) α表面汚染検査用測定器(アロカ製 型式TCS-1232相当品/校正証明書含む):6台なお、購入物品を機構へ提供し、機構管理品として使用する。

提供後の維持管理・校正については、機構側が行う。

(2) 7.1及び7.2に示す物品以外で、本契約において必要なもの8 提出図書・品質マネジメント計画書 1部 (作業開始前)・個人の信頼性確認に必要な書類 1部 (個人の信頼性確認実施の場合)・作業着手届* 1部 (作業開始前)・総括責任者届* 1部 (作業開始前)・作業安全組織・責任者届* 1部 (作業開始前)・火気使用届 1部 (火気使用作業の開始前)・作業員名簿* 1部 (作業開始前)・作業工程表 1部 (作業開始前)・作業要領書 1部 (作業開始前)・作業安全組織・責任者届* 1部 (作業開始前)・作業に係る書類1) 作業手順書* 1部 (作業開始前)2) 一般安全チェックリスト* 1部 (作業開始前)3) 簡易リスクアセスメント(SRA)シート* 1部 (作業開始前)4) 放射線業務従事者指定に係る書類 一式5) 作業日報(KYシート・放射線管理記録**含む) 1部 (作業翌日)6) 作業報告書* 1部 (作業終了時)・その他機構が必要とする書類 一式 (必要の都度)・委任先又は中小受託事業者等の承認について*** 1部 (作業開始前)*原子力機構指定様式**放射線作業を実施した場合。

詳細は機構と協議する。

***下請負等が入る場合のみ提出*) 機構指定の様式を用いること。

(提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 燃料研究施設保全課9 検収条件「5. 作業内容」に示す作業の終了並びに「8. 提出書類」に定める提出書類等の完納及び内容の確認をもって検収とする。

10. 検査員及び監査員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:燃料材料開発部 燃料研究施設保全課長11. 産業財産権産業財産権の扱いについては「産業財産権特約条項」のとおりとする。

12. 協議事項本仕様書に記載されている事項及び記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議の上、その決定に従うものとする。

13. 守秘義務受注者は、本契約業務の履行において機構より提供を受けた情報(技術情報を含む)を本契約業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

また、当該情報を第3者に開示することを禁ずる。

14. 特記事項(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規程等を遵守し、かつ安全性に配慮して業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。

(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。

但し、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。

(3) 本仕様書に規定する作業を実施する際には、関係法令、規定等を遵守し、機構の安全管理仕様書に従って安全作業に徹すること。

(4) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程等を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行った時は、その指示に従うものとする。

① 大洗原子力工学研究所 品質マネジメント計画書② 大洗原子力工学研究所 (北地区)核燃料物質使用施設等保安規定③ 大洗原子力工学研究所 放射線障害予防規程④ 大洗原子力工学研究所 放射性廃棄物管理要領⑤ 大洗原子力工学研究所 放射性廃棄物管理マニュアル⑥ 大洗原子力工学研究所 品質マネジメント計画書「燃料材料試験施設に係る要領書」⑦ 大洗原子力工学研究所 保安管理部長通達⑧ 大洗原子力工学研究所 事故対策規則⑨ 燃料材料開発部事故対策要領⑩ 燃料研究棟使用手引⑪ 燃料材料試験施設・燃料研究棟施設特定核燃料物質防護要領⑫ 燃料研究棟本体施設作業要領⑬ 燃料研究棟特定施設作業要領⑭ 燃料研究棟本体施設・特定施設共通作業要領⑮ 燃料研究棟核物質防護マニュアル⑯ その他機構の定める諸規則・基準等(5) 受注者は、異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。

(6) 受注者は、従事者に関しては労基法、労安法、その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。

(7) 受注者は機構の伝染病の疾病に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。

(8) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしないこと。

(9) 区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うことがある。

これに伴い必要となる個人情報の提出(公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。

※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く)(10) その他本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様に無い細部については、機構と協議の上決定する。

15. グリーン購入法及び環境管理規則の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適応する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

(3) 受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を遵守し、省エネルギー、省資源に努めること。

(4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。

16. 総括責任者総括責任者とは、受注者を代理して直接指揮命令する者をいう。

受注者は、本契約業務を履行するにあたり、総括責任者及びその代理者を選任し、次の業務に当たらせること。

(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構担当者との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項17. 現場責任者、放射線管理責任者(元請の現場責任者、放射線管理責任者)本作業で現場責任者、放射線管理責任者(元請の現場責任者、放射線管理責任者)の役割をする者は、「作業責任者等認定制度運用要領」に基づく認定を受けた者であること。

また、作業中は現場責任者、放射線管理責任者を常駐させ、作業の円滑な進行を図るとともに作業全体の管理を行うこと。

以上表1 消防法に定める危険物と埋設技術告示第5条に定める物質対比消 防 法 に 定 め る 危 険 物 埋設技術告示5条に定める物質(*1)種別 性質 性質の概要 物質例第1類 酸化性固体それ自体は燃焼しないが、可燃物と混合すると、熱・衝撃・摩擦で分解し、激しく燃焼させる固体。

塩素酸ナトリウム過酸化バリウム三酸化クロム第2類 可燃性固体火炎によって着火しやすい固体、又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体。

マグネシウム赤りん固形アルコール第3類自然発火性物質及び禁水性物質空気に触れると自然発火するか、又は水と接触しても発火若しくは可燃性ガスを発生させるもの。

金属ナトリウム金属カリウム炭化カリウムトリクロロシラン自然発火性水との強反応性第4類 引火性液体液体であって、引火性を有する液体。

ガソリンエチルアルコール軽油灯油重油揮発性第5類 自己反応性物質加熱分解などで比較的低い温度で多量の発熱、又は爆発的に反応が進行するもの。

過酸化ベンゾイルニトロセルロースピクリン酸爆発性第6類 酸化性液体それ自体は燃焼しないが可燃物と混合するとその燃焼を促進させる液体。

硝酸過酸化水素過塩素酸*1:埋設技術告示5条の「廃棄体を著しく腐食させる物質」に該当するのは、主に塩酸、硫酸などの強酸がある。

同じく「多量にガスを発生させる物質」には、多量の金属アルミニウム(セメントに起因するアルカリ水と反応して水素ガスを発生)がある。

表2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める産業廃棄物の埋立処分に係る有害物質物質名 一般的な例1アルキル水銀化合物 有機水銀農薬、有機水銀製剤水銀またはその化合物 電池電解ソーダ、水銀灯、計器触媒2 カドミウム又はその化合物 充電式電池、塩化ビニル安定剤、塗料メッキ工業3 鉛又はその化合物 放射線遮蔽材、鉛蓄電池、鉛管、ガソリン添加剤、農薬4 有機燐化合物 農薬(殺虫剤)5 六価クロム化合物 化学工業薬品・クロムメッキ6 砒素又はその化合物 製薬、半導体工業、塗料7 シアン化合物 メッキ工業、化学工業8 PCB 電気絶縁油、熱媒体、ノーカーボン複写紙9 トリクロロエチレン機械金属部品や電子部品の脱脂、ドライクリーニング用の洗剤10 テトラクロロエチレン11 ジクロロメタン プリント基板、洗浄剤、ペイント剥離剤、金属脱脂洗浄剤12 四塩化炭素 フロンガス、原料、ワックス樹脂原料、農薬原料13 1・2-ジクロロエタン 塗料溶剤、洗浄、抽出、殺虫、塩化ビニル中間体14 1・1-ジクロロエチレン溶剤(油脂、樹脂、ゴムなど)医薬(麻酔)15 シス-1・2-ジクロロエチレン16 1・1・1-トリクロロエタン溶剤、金属の常温洗浄、塩化ビニリデン原料17 1・1・2-トリクロロエタン18 1・3-ジクロロプロペン 農薬(殺虫剤)19 チウラム農業(土壌くん蒸剤、殺虫剤、除草剤) 20 シマジン21 チオペンカルプ22 ベンゼン 染料、合成ゴム、合成繊維、合成樹脂、有機顔料、防腐剤23 セレン又はその化合物 半導体、乾式複写機感光剤、ガラス脱色剤、顔料24 ダイオキシン類 塩素含有物質等の燃焼により発生した灰等表3 作業工程概略(グローブボックス解体作業)作業内容実施予定時期令和8年度 令和9年度 令和10年度109号室GB:901-D,902-D,912-D103号室GB:301-D、302-D、303-D111号室フード:H-2107号室GB:701-D,702-D,711-D108号室GB:801-W108号室GB:802-W,811-D,812-D,821-Dフード:H-1表3 作業工程概略(グローブボックス内機器撤去・除染作業)作業内容実施予定時期令和8年度 令和9年度 令和10年度108号室108号室に保管されている汚染物品の解体撤去GB:801-W,802-W,811-D,812-D,821-Dフード:H-1101号室GB:101-D、102-D、103-D、104-D、105-D、106-D、107-D、108-D、113-D、114-D、115-D、123-D、124-D、131-D、132-D、143-W109号室GB:911-D33号室フード:H-4図1 301-D・302-Dグローブボックス 概略図図2 303-Dグローブボックス 概略図図3 701-Dグローブボックス 概略図図4 702-Dグローブボックス 概略図図5 711-Dグローブボックス 概略図図6 801-W・802-Wグローブボックス 概略図図7 811-Dグローブボックス 概略図図8 812-Dグローブボックス 概略図図9 821-Dグローブボックス 概略図図10 フード1・フード2 概略図図11 901-D・902-Dグローブボックス 概略図図12 912-Dグローブボックス 概略図図13 グリーンハウスの構造概念図(グローブボックス解体)図14 グリーンハウスの構造概念図(フード解体)図15 グリーンハウスの設置概略図図16 GH-1の参考概略図(グローブボックス解体)図17 GHからの廃棄物搬出方法の例図18 101-Dグローブボックス図19 102-Dグローブボックス・内装機器図20 103-Dグローブボックス図21 104-Dグローブボックス図22 105-Dグローブボックス図23 106-Dグローブボックス図24 107-Dグローブボックス・内装機器図25 108-Dグローブボックス・内装機器図26 113-D・114-D・115-Dグローブボックス図27 114-Dグローブボックス内装機器図28 115-Dグローブボックス内装機器図29 123-D・124-Dグローブボックス図30 124-Dグローブボックス内装機器図31 131-Dグローブボックス図32 132-Dグローブボックス・内装機器図33 143-W グローブボックス図34 801-W・802-W グローブボックス図35 811-D グローブボックス図36 812-D グローブボックス図37 821-D グローブボックス図38 911-D グローブボックス図39 フード1 汚染状況図40 フード1・4添付1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。

ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。

(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。

(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。

甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。

(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。

(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。

ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。

2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。

(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。

ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。

(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。

(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。

(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。