入札情報は以下の通りです。

件名2024年度CCS・水素事業に関する法務コンサルタント業務に係る企画競争の実施について
入札資格 A B C
公示日または更新日2024 年 4 月 17 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2024 年 4 月 17 日 19:09:17

公告内容

2024年度CCS・水素事業に関する法務コンサルタント業務に係る企画競争の実施について令和6年4月17日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役エネルギー事業本部本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、CCS※・水素事業の可能性地域の抽出及び係る事業の推進のため、資源国政府及び国内外企業等と共同で、CCS・水素事業を対象とした事業支援、共同調査及び研究調査を実施している。

具体的には、豪州ビクトリア州政府が実施するCarbonNet事業について本邦企業参入を目指し、知見・情報を収集・取りまとめを実施している。かかる業務に際して、当該国及び企業等の法律、機構に適用されている法律及び内部規定等に拘束される支援制度の特殊性を十分に理解し、機構が政府機関、企業等との間で議論する契約やビジネスモデル、これらに基づく権利・義務の執行に係るアドバイス業務及び法的論点についてのプレゼンテーション業務等(以下、「本業務」)に関する契約相手方について、企画競争により選定を行います。本業務の実施を希望する場合、以下の要領に従って企画提案書の提出をお願いします。※CCS:Carbon dioxide Capture and Storageの略称1. 業務の件名2024年度CCS・水素事業に関する法務コンサルタント業務2. 業務内容別紙「仕様書」を参照下さい。3. 選定社数1社4. 提案者の資格提出にあたっては、以下の全ての条件を満たす必要があります。(1) 基本的要件① 機構の「競争参加者の資格に係る公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。2② 国又は政府関係機関等から指名停止を受けている期間中でないこと。③ 国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和04・05・06年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者であること。外国法人においては、委託業務を実施かつ業務内容を保証するにたる財務状況であることを示す書類(財務諸表等)を機構に開示できること。④ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)⑤ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要があります。)※グループ企業とは以下のとおりです。■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」⑥ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を企画提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要があります。)⑦ 内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が定める“政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準”に従い、仕様書9.に記載する情報セキュリティ対策を講じることができること。(2) 技術要件a) CCS事業、エネルギー資源(石油・天然ガス・石炭等)の探鉱・開発に係る契約・法規等に精通していること。b) これまで、エネルギー資源の探鉱・開発プロジェクトについて本邦及び海外企業等に対して法務コンサルティングを提供した十分な経験・実績があること。c) 豪州の会社法・税法・鉱業法を始めとしたCCS・水素事業の探鉱・開発に係る各法規等について知識・経験を有する弁護士が所属する豪州地域の拠点(事務所等)もしくは提携事務所を有していること3d) 豪州地域以外の国々においても、鉱業や投資に関連する法律や税法、会社法と関連各法制度等について知見を有する弁護士とのネットワークを有しており、必要に応じて再委託等によりそれら各国法制度等に関する情報提供が可能な体制を有すること。e) 複数の案件が重複した場合等において、同時に実施するに十分な人員体制を整えられること。f) 機構本部及び機構海外事務所からの要請に迅速かつ的確に対応できること。g) 日本国政府の会計制度及び日本国の独立行政法人制度と整合し、かつ日本国政府の事業で実施されている共同探鉱契約の契約者としての地位を本邦企業へ譲渡する制度を可能とする共同探鉱契約書に係る知見を有しかつ法的助言等を与えることができること。5. 契約概要(1) 契約期間契約期間は 2024年度:契約締結日(2024年4月1日以降)~2025年3月31日以内とする。(2) 予算総額500万円(税込み)上記金額は年間限度額である。支払いに関しては、相談案件毎に時間単価にて支払い、着手金/最低保証額がない条件で契約締結が可能であること。また、時間単価の費用は評価審査の対象項目となります。6. 提出書類等提出書類はメールにて提出する場合は、PDF にて提出してください。企画提案書は、下記の要件を満たしてください。(1) 提出書類① 企画提案書※様式1を参考に作成してください。下記の必要項目が記載されていれば様式自由です。

紙媒体の場合は6部(正1部 写5部)を提出してください。a) 業務実施者の氏名、所属、連絡先b) 提案者の資格を満たすことの表明c) 業務の内容(業務の目的、業務実施に当たり提案する方式・方法の内容、成果物等)d) 提案者の類似分野における実績について4e) プロジェクト実施体制(業務責任者、業務従事者とそれらの役割、資源機構との連絡・打合せ等への対応、業務従事者の経験・資格等)f) 見積価格(別紙に「見積書」として作成して下さい。提携事務所を含め各業務従事者の時間単価をご記載下さい。)企画提案書には 4. 提案者の資格(2)の技術要件を満たしていることが分かるように記載してください。② 国内法人及び国内在住の個人にあっては、令和04・05・06年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者であることの写し1部③ 国内法人及び国内在住の個人にあっては、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(任意)a) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」b) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第 120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」c) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」d) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」e) 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(2) 応募期間、提出方法提出書類は、令和6年5月17日(金)12時(日本時間)(公開後20営業日後)までに持込、郵送若しくは電子メールにより提出してください。メールにて送る場合は20MB以下にて送信し、データ容量がそれを超える場合は、何通かに分けて送信してください。(3) 提出先、お問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構5CCS事業部 企画課Email:koubo-h24006@jogmec.go.jp(4) 説明会の有無 なし(5) お問い合わせ本件に関するお問い合わせは、上記 6.(3)の電子メールアドレスまで、電子メールにて令和6年5月17日(金)12時(日本時間)までにお願いいたします。尚、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんので、ご了承願います。7.審査等4.提案者の資格を満たし、かつ業務従事者の最高時間単価が、100,000 円(税抜)以下の企画提案書に対し、以下の審査項目に従い企画提案書を審査します。詳細な評価基準や評価手順については、別添の「評価基準書」を参照ください。(1) 審査項目① 機構が提示した要件を満たしているか② 仕様書に示した業務内容を全て網羅しているか③ 機構の業務をよく理解した上で提案しているか④ 提案者は過去に類似業務(CCS事業、エネルギー資源等の探鉱・開発案件に係る法務コンサルティング等の実施、また類似業務についての機構からの受注実績など)を豊富に実施しているか⑤ 業務遂行可能な人員が確保されているか⑥ 豪州地域の会社法・税法・鉱業法を始めとしたエネルギー資源の探鉱・開発に係る各法規等について知識・経験を有する弁護士が所属する豪州地域の拠点(事務所等)もしくは提携事務所を有しているか⑦ 豪州地域以外の国々においても、鉱業や投資に関連する法律や税法、会社法と関連各法制度等について知見を有する弁護士とのネットワークを有しており、必要に応じて再委託等によりそれら各国法制度等に関する情報提供が可能な体制を有しているか⑧ 業務実施体制が効率的になるような工夫が見られ、業務従事者のレベルは的確か(機構との連絡体制も含む)⑨ 業務従事者は過去に類似業務(*上記④)の経験が豊富にあるか⑩ 業務従事者は業務を遂行する上で有益な資格、受賞歴があるか⑪ 提示金額の妥当性⑫ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況6上記の各審査項目の合計点が最も高かった提案者を契約候補者として採択しますが、審査の結果、各審査項目の中で下線を付けた項目(必須項目)が1項目でも要件を満たさなかった者は失格とします。(2) 審査結果の公表審査結果は、機構ホームページに掲載し、契約候補者の称号又は名称及び所在地等を同ホームページ上に公表します。8. 契約締結機構は、契約候補者との間で詳細(契約書内容、契約金額など)につき協議し、合意に達した場合に契約を締結します。9. 注意事項① 企画提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。② 提出書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、当該提案は無効とします。③ 企画提案書における審査項目のうち、必須項目については必ず業務提案を記載すること。記載のないものは書類不備となり受理不可とします。④ 提出書類は本件の審査にのみ使用します。提出書類の返却はいたしません。⑤ 審査の経過、結果等に関する問い合わせには応じません。⑥ 本件手続きに係る言語と通貨は、日本語及び日本円とする。⑦ 本事業に係る契約締結は、予算状況により変更となる場合があります。10. 契約情報公開義務について契約者は下記のとおり「契約情報公開義務」について承諾する。○契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。

(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先7① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)以上仕様書1.件名2024年度CCS・水素事業に関する法務コンサルタント業務2.目的本業務は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が資源国政府および企業等と共同で実施する事業に必要な諸契約及び手続き、ビジネスモデル構築等に係る法務コンサルティング業務を目的とする。3.業務内容(1)資源国のCCS事業、鉱業、投資、環境、税制及びその他鉱業に関連する法律並びに法的制度の解釈や適用に係る助言の提供(2)CCS事業、鉱業に関する州政府、外国企業/機関等及び機構に適用されている法律・内部規定等に拘束される機構の支援制度の特殊性を十分に理解したビジネスモデルに係る法的議論、助言、プレゼンテーションの提供(3)機構が海外企業等との間で、直接に締結することが必要な契約書(ファームイン契約、オプション契約、非法人型及び法人型契約書)のドラフティング(4)その他機構の求める関連事業に係る法的支援4.契約期間契約期間は2024年度:契約締結日(2024年4月1日以降)~2025年3月31日とする。5.対象国豪州6.実施場所委託先又は機構の指定する場所7.成果物機構が依頼する支援業務に応じたレポート、契約書、その他電子メールや見解書等8.予算規模総額500万円(税込み)。上記金額は年間限度額である。支払いに関しては、相談案件毎に時間単価にて支払い、着手金/最低保証額がない条件で契約締結が可能であること。また、時間単価の費用は評価審査の対象項目となる。なお、ベースアップによる人件費増や物価上昇による費用増などにより時間単価の見直しについては、契約期間中の見直しは原則行わない。9.情報セキュリティの確保受託者は、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が定める“政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準”に従い、以下の情報セキュリティ対策を講じるものとする。(1)機構が提供する情報について本業務以外での利用を行わない。(2)適切な情報セキュリティ対策とその管理体制を整える。また機構が情報セキュリティ対策の履行が不十分と認めた場合には、機構の指示に従う。(3)機構業務の実施に当たり、受託者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、機構の意図せざる変更が加えられないための管理体制を整える。(4)機構の求めに応じ、受託者の資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行う。ただし、受託者が所在する国の法令に違反する場合はこの限りではない。(5)情報セキュリティインシデントへの対処方法を整備するとともに、情報セキュリティインシデントが発生した場合には、機構の指示に従う。(6)資源エネルギー庁又は内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティに関する監査を受け入れる。(7)受託者が業務内容の一部を再委託する場合において、上記(1)~(6)の措置を再委託先に担保させるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を機構に提供する。以上(様式1)企 画 提 案 書1. 提出者の資格を満たすことの表明【必須項目】(形式自由)(1)基本的要件(2)個別応募要件2. 委託業務内容【必須項目】(形式自由)(1) 業務実施者の氏名、所属、連絡先(2) 提案者の資格を満たすことの表明(3) 業務の内容(業務の目的、業務実施に当たり提案する方式・方法の内容、成果物等)(4) 提案者の類似分野における実績について(5) プロジェクト実施体制(業務責任者、業務従事者とそれらの役割、資源機構との連絡・打合せ等への対応、業務従事者の経験・資格等)3. 見積価格【必須項目】(形式自由)※別紙に「見積書」として作成して下さい。※提携事務所を含め各業務従事者の時間単価をご記載下さい。

評価基準書「2024年度CCS・水素事業に関する法務コンサルタント業務に係る企画競争の実施について」1.評価項目基本的要件1.独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。2.現在、国または政府関係機関等から補助金交付の停止または契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。3.令和 04・05・06年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者又は企画提案書提出期日までに同資格を取得することができる者。評価項目 評価基準必 須加 点配点資格要件の充足 公募公告4. 提案者の資格を全て満たしているか。可・否(1)業務の実施方針等・業務内容の妥当性、独創性・仕様書に示した業務内容を全て網羅して提案しているか。〇1020・機構の業務をよく理解した上で提案しているか。〇 10(2) 組織の経験・能力・類似調査業務の経験・提案者は過去に類似業務:CCS事業、エネルギー資源(石油・天然ガス・石炭等)の探鉱・開発案件に係る共同探鉱・開発契約(ファームイン契約、オプション契約、非法人型/法人型契約)締結への法務コンサルティング等の実施、また類似業務についての機構からの受注実績など)を豊富に実施しているか〇 30 30・実施能力・体制 ・業務が遂行可能な人員が確保されているか。〇1040・オーストラリアの会社法・税法・鉱業法を始めとしたCCS事業、エネルギー資源の探鉱・開発に係る各法規等について知識・経験を有する弁護士が所属するオーストラリアの拠点(事務所等)もしくは提携事務所を有しているか〇10・オーストラリア以外の国々においても、鉱業や投資に関連する法律や税法、会社法と関連各法制度について知見を有する弁護士とのネットワークを有しており、必要に応じて再委託等によりそれら各国法制度等に関する情報提供が可能な体制を有しているか。〇 10・業務実施体制が効率的になるような工夫が見られ、業務従事者のレベルは適格か。(機構との連携体制も含む)〇 10(3) 業務従事者の経験・能力・資格・業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に類似業務(*上記)の経験が豊富にあるか。〇1015・業務従事者の資格・業務従事者は業務を遂行する上で有益な資格、受賞歴があるか。〇 5(4) 提示金額の妥当性・提示金額の妥当性・提携事務所を含めた各従事者の時間単価は妥当か。〇 20 20(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業(上記の区分のうち、最も配点が高い区分により加点)〇 6 6評価点/合計 必須点40131加点91※提案者は上記の基本的要件1~3を満たしていなければならない。※提出された企画提案書のうち、業務従事者の最高時間単価が、100,000円(税抜)以下の企画提案書のみ、上記に示す評価票の各項目について審査する。この時、評価票に示す項目により、5点~30点の点数を与え、131点満点(うち加点項目 91点)での採点を行う。評価委員5名の得点を合計し、最高得点(655点満点)を求め、次の①~③の条件を満たす者のうち、最上位の得点を獲得した提案者を採択する。①基本的要件を全て満たしていること②評価委員5人の合計で最高得点者であること③評価委員5人の評価で、上記の各必須項目で「要件不達:0点」がないこと。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進状況」は、事務局職員が提出書類に応じて評価を行う。加点項目の配点レベルランク 提案水準 得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である 5 10 20 30A 通常想定される提案としては最適な内容である 3 6 13 20B 概ね妥当な内容である 1 3 6 10C 内容が不十分/記載がない 0 0 0 02. 評価手順提案者は、上記評価表の基本的要件を満たしている必要がある。提出された企画提案書のうち、業務従事者の最高時間単価が、100,000円(税抜)以下の企画提案書のみ、上記に示す評価票の各項目について審査する。この時、「必須項目」については、その要件を満たす場合は「合格」として必須点(満点)を付与するが、「必須項目」のうち1項目でも要件を満たさない場合、その企画提案書は「不合格」とする。(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進状況については、下記表に基づき評価する(外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する)。表:ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準評価項目 認定等の区分*1, *9 評価点*2ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし 6えるぼし3段階目*3 5えるぼし2段階目*3 3えるぼし1段階目*3 2行動計画*41次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん 6くるみん(令和4年4月1日以降の基準)*53くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)*63トライくるみん 3くるみん(平成29年3月31日までの基準)*72青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)*85*1:複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価する*2:評価点基準は、6点を満点とする。*3:労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。*4:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ。)*5:次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定*6:次世代育成資源対策推進法第13条に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2乗第2項の規定に基づく認定(ただし、*7の認定を除く。

)*7:次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成新対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2乗第3項の規定に基づく認定*8:ユースエール認定企業についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html*9:確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。以上により、131点満点(うち必須項目 40点)での採点を行う。評価委員5名の得点を合計し、最高得点(655 点満点)を求め、次の①から③の条件を満たす提案者を採択する。①基本的要件を満たしていること②評価委員5人の評価で、上記の各必須項目で「要件不達:0点」がないこと③評価委員5人による評価点の合計が最高得点であること以上