入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度ナミビア共和国・レアアース産業マスタープランの策定に係る調査
入札資格 A B C
公示日または更新日2024 年 4 月 17 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2024 年 4 月 17 日 19:09:19

公告内容

令和6年度ナミビア共和国・レアアース産業マスタープランの策定に係る調査に関する企画競争の実施について令和6年4月17日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長 霜鳥 洋独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、下記の調査業務に関する契約相手先について、企画競争により選定を行います。本業務の実施をご希望の場合、以下の要領に従って提案書の提出をお願いいたします。記1.件名令和6年度ナミビア共和国・レアアース産業マスタープランの策定に係る調査2.業務目的本調査では、令和5年度ナミビアにおけるレアアースサプライチェーン調査を踏まえ、ナミビアにレアアースの分離精製拠点を建設することを前提に、現時点で最適と思われる分離精製拠点での分離段階の特定と予備的経済性調査(Preliminary Economic Study)を実施することにより、マスタープランを策定するものである。3.業務期間契約締結日から令和6年12月13日まで4.予算規模1,500万円未満(税込み)※上記金額は人件費、事業費、再委託、外注費、消費税等を含む予算上の限度額です。5.成果物成果物及びその取扱いは仕様書(別添1)のとおり。6.公募スケジュール4月17日 公告5月8日 提案書の提出期限5月中旬~下旬 委託先決定及び契約締結7.調達及び契約の方法企画競争方式。機構は応募者から提出された提案書を審査し、最も評価点の高かった者を業務委託先候補者とします。業務委託先候補者との間で契約の詳細について協議及び見積を徴取し、合意に達した場合に契約を締結します。なお、契約は機構の契約書を使用しますので、応募者は本契約書で締結することを前提としてください。本契約書を使用できない場合には、採択されても契約できないことがあります。8.応募要件以下の要件を全て満たすことが必要となります。(1)基本要件①機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加する事ができない者」に該当しない者であること。②国又は政府関係機関等から、補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。③国(中央省庁)の「各府省等における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)」による令和 04・05・06 年度における物品の製造・販売等に係る一般競争参加者のうち、資格の種類「役務の提供等」において「A」、「B」、又は「C」の等級に格付けされている者又は提案書提出期日までに同資格を取得することができる者であること。④本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)⑤本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。また調達は認めないことに同意すること。また、グループ企業とは経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)⑥本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)⑦本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものである。機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。また、資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、本業務の受託者及び再委託先等に対しても、同様の現地調査等を実施する場合があり、資源エネルギー庁が同様の現地調査等を実施する場合、本業務の受託者及び再委託先等は、同意しなければならない。

さらに、機構も本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同じく同意しなければならない。⑧資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、契約締結時及び事業終了後に、履行体制図(契約金額100万円以上の全ての受託者及び再委託先等が対象となり、公表する情報は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等となる。)を資源エネルギー庁ホームページで公表するが、受託者及び再委託先等は、公表することに同意しなければならない。

ただし、不開示とする情報の範囲については、機構が資源エネルギー庁との調整を経て決定することになる。⑨本業務の実施に当たり、必要に応じて機構との連絡調整や打ち合わせ等の適切な対応が可能であること。(2)業務内容に関する要件①仕様書に示す業務内容に関して、自社及び自社の有するネットワーク等を通じて履行が可能であること。②希土類元素に関する知見を広く有し、機構の求めに応じて機構との連絡調整や打合せの適切な応対が可能であり、本委託業務を円滑に履行するために必要な体制を有していること。また、業務の履行に支障のない経営基盤及び財務状況であること。③本委託業務で知り得た情報が委託契約書に定める契約当事者以外の第三者に漏洩されない守秘体制を有していること。④本委託業務について公正中立な立場で業務にあたる体制を有していること。⑤過去5年間において、レアメタルの需給やサプライチェーンに関して、官公庁等が発注した委託調査等の実績を有すること。⑥経費概算額が上記4. 予算規模の金額の範囲内である事。⑦下記9.(4)に示す提出類に不備がないこと。9.応募の手続き(1)提案書の提出先及び問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属企画部事業戦略課 米村、佐久間電子メールアドレス:koubo-h24008@jogmec.go.jp(2)説明会の実施の有無無し(3)企画提案書等提出書類の期限、応募先及び方法期限:令和6年5月8日(水) 17時必着応募先:上記(1)応募先及び問い合わせ先に提出すること方法:持ち込みまたは郵送(当日必着)によりご提出ください。※持ち込みの場合は営業日 10~17 時に受け付けます。FAX での提出は受付できませんのでご注意ください。また、提出書類に不備がある場合は、当該企画提案書は無効とします。(4)提出書類提出書類は以下のとおり。なお提出いただきました書類は本件の審査のみに使用し、返却いたしません。また、企画提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。① 企画提案書紙媒体にて 6 部(正本 1 部、写し 5 部)作成し、提出すること。また電子媒体(PDF版)を CD-ROMにて併せて提出すること。本公募要領、仕様書、及び企画提案書の様式(別添3)に基づいて企画提案書を作成すること(企画提案書の様式は機構ホームページよりダウンロードできます。PDF 形式:別添3の提案書の様式及び記載例参照)。②企業概要(パンフレット等)1部③令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」、又は「C」等級に格付けされていることの写し1部④ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、証明する書類として下記書類の写しA)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B)次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D)女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E)内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」10.審査等「9.応募の手続き」に定める期限までに受理した提出書類について、「8.応募要件」を全て満たしているものを以下の(1)審査項目に基づき審査します。企画提案書の記載いただく事項については、「企画提案書の様式」を併せてご確認ください。提案が採択された場合、機構から提案者宛に通知します。審査の経緯等に関するお問い合わせには応じられませんので、ご了承ください。(1)審査項目必須項目について要件を満たしていないものは不合格とする。また、加点項目については、それぞれ評価を行いそれに応じた得点を与える(詳細は別添4参照)。

①調査業務の実施方針等➢ 調査内容の妥当性、独創性・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか(必須)・仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか(加点)➢ 調査方法の妥当性、独創性・課題の抽出、分析方法が妥当なものであるか(必須)・調査項目・調査手法が明確であるか(必須)・機構が示した調査・分析手法以外の独自の妥当な提案がなされているか(加点)・調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか(加点)➢ 作業計画の妥当性、効率性・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか(必須)・事業成果達成のために、日程・作業手順等が効率的であるか(必須)②業務遂行能力・事業実施体制➢ 組織としての調査実施能力・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか(必須)・事業を行う上で必要な財政基盤、経理処理能力を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有しているか(必須)・契約当事者以外の第三者に漏洩されない守秘体制を有しているか(必須)・公正中立な立場で業務に当たる体制を有しているか(必須)・幅広い知見を持っているか(加点)・優れた情報処理能力を持っているか(加点)➢ 調査実施の体制・機構への定期的な報告や打合せに適切に対応可能な体制が組まれているか(必須)・突発的な業務の発生に対して柔軟に対応可能な体制が組まれているか(必須)・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか(加点)・管理者の経験や知見はあるか(加点)③業務従事者の経験・実績・知識等➢ 類似調査業務の経験・過去5年間において金属鉱物資源に関連する事項の調査を豊富に実施しているか(加点)➢ 調査に係る知識・知見等・レアアースの分離精製過程やコストを決定する要因等、調査で重視される諸事項を理解し、それらに関する知見及び知識、データを有しているか(必須)・レアアースの分離精製事業に係る経済性について知見及び知識を有しているか(必須)・レアアース産業の創出に関する多角的な知見及び知識を有しているか(加点)・調査内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を有しているか(加点)④ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか(加点)(2)注意事項・審査過程において、提案書の内容について問い合わせさせていただく場合があります。・手続きにおいて使用する言語は日本語とします。・提案書に記載された内容は採択の基本方針となりますので、実現可能な事項のみを記載願います。なお、記載された内容に大幅な変更や虚偽があった場合は、選定を取り消すことがあります。・提案書作成など、応募に関する費用は提案者側の負担となります。・1件当たり10万円(税込)以上かつ耐用年数が1年以上の備品の購入及び財産の取得は認めません。・機構は、本件終了後、適正な執行状況等を確認するため、現地調査を行う場合があり、その際には、全ての資料を明らかにした証票、帳簿及び業務日誌等の証拠書類が必要となります。・機構から提案代表者宛に、提案が採択された場合は採択通知、不採択の場合は不採択通知を送付いたします。また、契約締結に至った際には、契約相手先名称等を機構ホームページ上にて公表いたします。11. その他(1)一般管理費の算出:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託等するものであるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。)の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。委託マニュアル(33ページの抜粋)12.一般管理費に関する経理処理➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」に基づき、上限を8パーセントとし、もしくは委託マニュアルに記載の計算式(委託マニュアルの33ページから34ページを参照のこと。)によって算出された率のいずれか低い率を設定する。ただし、特殊要因がある場合は、資源エネルギー庁と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。(特殊要因がある場合、事前に資源エネルギー庁との協議が必要となり、特殊要因の協議が整わない場合の一般管理費率は、上限の8パーセント、もしくは委託マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率を設定することになるため、上記 9.(1)の担当者が指示する日の前日から起算して営業日で6日前までに、同担当者が別途指示する資料を作成の上、同担当者へ提出すること。)委託マニュアル(31ページの抜粋)11.再委託・外注費に関する経理処理<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>なお、一般管理費を計上する場合は、経費に対して8%もしくは、本マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率としてください。ただし、特殊要因等がある場合は、当省と受託者間の都度協議のうえ一般管理費率を決定します。(2)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要がある。

(3)委託マニュアル:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託マニュアルを参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。※経済産業省が公表している委託マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(4)8.応募要件(1)基本要件⑤のグループ企業の定義は、次のとおり。委託マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」12. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること②機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。①機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名②機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)機構に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内【添付資料】別添1:令和6年度ナミビア共和国・レアアース産業マスタープランの策定に係る調査仕様書別添2:令和6年度ナミビア共和国・レアアース産業マスタープランの策定に係る調査委託契約書別添3:企画提案書の様式別添4:令和6年度ナミビア共和国・レアアース産業マスタープランの策定に係る調査に関する契約先の選定に用いる採点表(了)

令和6年度ナミビア共和国・レアアース産業マスタープランの策定に係る調査仕様書1.業務背景と目的レアアースの生産やその分離精製工程は寡占化が進んでおり、経済安全保障上の観点から国・地域の多角化が必要である。ナミビア共和国(以下、「ナミビア」という)は複数のレアアース鉱床が分布し、世界的に希少な重希土類元素主体の鉱床も知られている。ナミビアは鉱石からレアアースの抽出に必要な法整備が整っていることから、同国を含めた周辺の鉱山保有国で採掘された鉱石から分離精製を行う拠点等を整備することによる地域のレアアース産業のハブとなることが期待されている。本調査では、令和5年度ナミビアにおけるレアアースサプライチェーン調査を踏まえ、ナミビアにレアアースの分離精製拠点を建設することを前提に、現時点で最適と思われる分離精製拠点での分離段階の特定と予備的経済性調査(PreliminaryEconomic Study)を実施することにより、マスタープランを策定するものである。2.業務内容(A)検討事項(1) レアアース分離精製拠点の最適な分離段階の特定レアアース鉱石の分離精製拠点において最適な分離段階を特定する。具体的には、①混合レアアース酸化物、②軽希土類の分離(重希土類については混合酸化物等)、③重希土類の分離の3つのパターンから経済的優位性のある分離段階を特定する。具体的には、最適な分離段階の特定においては、機構が指定する2か国以上の対象国で同様の3パターンの分離精製事業を行うと仮定したうえで、総合的にナミビアとの比較を行う。調査にあたって以下を実施すること。 比較においては、レアアース製品(*)1kg あたりの推定生産コストを含む定量的な解析を必ず含めること。なお、この比較は最適な分離段階を特定することを目的としているため、幅をもって概算して良い。各レアアース製品の販売価格設定が必要な場合は、機構と協議の上決定する。 比較する上で前提条件となる、拠点の分離抽出プロセス、稼働年数及び生産量、並びに処理対象となる鉱石性状や量などについては機構と調整の上決定すること。 ナミビア及び比較対象国の設備費、土地代、人件費、消耗品(薬剤等)調達費、光熱費、設備維持費等の調査を可能な限り行う。この比較段階においては必要に応じて実施者が一定の根拠で推定した数値を用いて良い。また、機構より過去に行った調査データを提供することがある。 2024 年6月末までに比較結果を提案すること。結果を経済産業省やナミビア政府担当者などと検討し、最適な分離段階を特定する。(*)レアアース製品は、①の場合、混合レアアース酸化物を、②の場合、収益性のある軽希土類元素酸化物と混合重希土類酸化物を、③の場合、収益性のある軽希土類元素酸化物及び同様の重希土類元素酸化物をそれぞれ指す。(別添1)(2) 分離精製拠点の予備的経済性調査(Preliminary Economic Study)(1)で定めた分離段階を前提に分離・精製事業の具体的経済性評価を行う。経済性評価の精度は、予備的経済性評価(Preliminary Economic Study)以上とする。必須条件および前提条件は以下の通り。・ 分離精製プラントはナミビア・ウォルビスベイ周辺に建設することとし、機構の指定するナミビア国内鉱床からの鉱石調達を前提とする。なお、各鉱床からプラントまでの輸送費が検討に必要な場合、機構より情報提供を行う。・ 品位、生産量、レアアース鉱石性状、分離プロセス、鉱石のオフテイク価格及び販売価格については、機構と協議の上設定する。・ 特に、生産量については、2.(A)(1)のコスト比較結果を加味して総合的に判断する。・ ナミビアにおける人件費、消耗品(薬剤等)調達費、光熱費、設備維持費等の調査に加え、放射線物質管理等に必要な設備建設や管理に要する費用の推定を行うこと。

また必要な周辺インフラ整備があればそのコストも評価すること。インフラ整備費用の計上要否については、機構と協議の上決定する。・ この他、経済性評価に必要な諸元については、適宜機構と協議の上決定すること。・ 感度分析は、レアアース価格、CAPEX、OPEXに関して行うこと。(3) 提言ナミビアでのレアアース産業創出に関する提言を行うこと。検討にあたっては、少なくとも以下の提言を含めること。・ 分離精製プラントについて、将来的に周辺国からの鉱石等を調達すること(ハブ構想)を前提に、一定の蓋然性のある計画案を提言すること。必要があれば、ナミビア及び周辺国鉱山からの輸送コストを機構より提供する。・ ナミビアでの分離精製プラントの建設及び上記計画を実施するにあたり短期的に着手すべきアクションの提言。・ ナミビアにおける分離精製能力の持続可能性を維持するには長期的な原料供給確保が重要な課題である。ナミビア国内探査需要の増加が見込めるため探査技術者の人材等育成や探査事業拡大に向けた提言を行う。(B)ナミビアへの出張を伴う業務本業務に関して、出張は必須としない。3.納入物受託者は契約期限内に以下に示す文書を、最終報告書として機構へ提出する。提出にあたって文書一式を電子媒体で納品すること。・調査報告書(案)(日本語※、Wordファイル)・調査報告書の要約(日本語及び英語、それぞれ10ページ以上、Wordファイル)・プレゼンテーション用資料(英語、PPTファイル)・報告書に記載の図表及びバックデータ、収集した文献等※報告書に含まれる図表は英語で作成すること。4.契約期間契約締結日~令和6年12月13日5.仕様書内容の変更本業務の進捗状況等に応じて調査項目の追加・変更を行う場合がある。6.特記事項(1) 実施者は機構と密接な連絡を保ち、所定の業務にあたること。(2) 実施者は業務の進捗状況と作業内容について、疑問点が生じた場合は速やかに連絡をとり、機構の指示を仰ぐこと。(3) 実施者は月に1回ずつ進捗報告会を行うほか、機構に対する中間報告会を2024年7月に開催する。6 月末までには、2.(A)の内、「(1)レアアース分離精製拠点の最適な分離段階の特定」については案を提示できること。なお、最終報告会は契約期間内に実施する。以上

ランク 評価基準S 通常想定される提案としては最適な内容であるA 概ね妥当な内容であるB 内容が不十分C 記載がない評価項目 評価基準 必須 加点・仕様書記載の業務内容について全て提案されているか 〇 3・仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか 〇 10・課題の抽出、分析方法が妥当なものであるか 〇 2・調査項目・調査手法が明確であるか 〇 2・機構が示した調査・分析手法以外の独自の妥当な提案がなされているか・調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか〇 10・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか 〇 3・事業成果達成のために、日程・作業手順等が効率的であるか 〇 3・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか 〇 3・事業を行う上で必要な財政基盤、経理処理能力を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有しているか・契約当事者以外の第三者に漏洩されない守秘体制を有しているか・公正中立な立場で業務に当たる体制を有しているか〇 2・幅広い知見を持っているか・優れた情報処理能力を持っているか〇 10・機構への定期的な報告や打合せに適切に対応可能な体制が組まれているか・突発的な業務の発生に対して柔軟に対応可能な体制が組まれているか〇 2・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか・管理者の経験や知見はあるか〇 10類似業務の経験・過去5年間において金属鉱物資源に関連する事項の調査を豊富に実施しているか〇 10 10 0・レアアースの分離精製過程やコストを決定する要因等、調査で重視される諸事項を理解し、それらに関する知見及び知識、データを有しているか〇 5・レアアースの分離精製事業に係る経済性について知見及び知識を有しているか〇 5・レアアース産業の創出に関する多角的な知見及び知識を有しているか 〇 10・調査内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を有しているか 〇 5ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか〇 55 030 070 0調査に係る知識・知見等 25業務方法の妥当性、独創性 14 0作業計画の妥当性、効率性 6 0 0評価点/合計 必須点:100 0 加点:(2)業務遂行能力・事業実施体制組織としての業務実施能力 15 0調査実施の体制 12 0(3)業務従事者(組織もしくは担当部署)の経験・実績・知識等(4)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況000配点 採点欄 評価者コメント(理由・根拠)(1)業務の実施⽅針等13 0 業務内容の妥当性、独創性10点の場合 15点の場合510153610135評価項目 認定等の区分 ※1、※2評価点※9※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。

※2確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。

「令和6年度ナミビア共和国・レアアース産業マスタープランの策定に係る調査」企画提案書採点表 [別添4]提案者:株式会社〇△□評価者:評価日:〇年〇月〇日基本的要件 〇 / ×1.独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。

2.国または政府関係機関等から補助金交付の停止または契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。

3.国(中央省庁)の「全省庁統一資格」令和04・05・06年度における物品の製造・販売等に係る一般競争参加者のうち、「役務の提供等」において「A」「B」若しくは「C」の等級に格付けされた者であること。

業務内容に関する要件 〇 / ×A)必要経費が公募要領の「4.(3)予算規模」に示す経費の範囲内であること。

B)提案書が当該事業の趣旨及び公募要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含むこと。

加点項目の配点レベル5点の場合プラチナくるみん 5点※6 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※4の認定を除く)。

くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※53点ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし 5点 ※3 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

えるぼし3段階目 ※3 4点※4 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

えるぼし2段階目 ※3 3点えるぼし1段階目 ※3 2点※5 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定。

行動計画 ※4 1点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※72点※8ユースエール認定企業について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)※8 4点※9 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。

くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※63点※7 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定。

トライくるみん 3点