入札情報は以下の通りです。

件名鉱物資源開発推進探査等事業(鉱物資源開発の推進のための探査等事業)ナミビア共和国オタビ西地域に係る資源探査の調査実施者としての地位の譲渡について
入札資格 A
公示日または更新日2024 年 4 月 19 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2024 年 4 月 19 日 19:10:33

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年4月19日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役金属資源開発本部長 霜鳥 洋1. 競争入札に付する事項入札件名鉱物資源開発推進探査等事業(鉱物資源開発の推進のための探査等事業)ナミビア共和国オタビ西地域に係る資源探査の調査実施者としての地位の譲渡について調査を実施した場所ナミビア共和国オチョソンデュパ州及びクネネ州入札対象(2)における機構の契約者としての地位調査場所の特質独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、同地域において堆積岩内銅・銀鉱床及びミシシッピーバレー型亜鉛・鉛・銅鉱床を対象とした調査を実施している。詳細な調査内容は、3.の守秘義務契約締結後に開示する。入札方法一般競争入札(最高価格落札方式)入札金額は購入価格を記載すること。なお、落札者の決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税対象者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積った価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2. 競争に参加する者に必要な資格に関する事項下記全ての条件を満たすものとする。次の各号に該当しないこと。① 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約事務取扱要領(2004年(財経)要領第1号)第5条の規定に該当する者② 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約事務取扱要領第6条の規定に該当すると認められる者でその事実があった後3年を経過しない者③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者④ 業務等に関し法律上必要な資格を有していない者国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。本邦法人又はその海外子会社(本邦法人出資比率50パーセントを超えるもの)であること。本邦法人に当たっては令和04・05・06年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において物品の製造・販売等に係る一般競争参加者のうち、「物品の買受け(その他)」で「A」の等級に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有していない者で、入札書の提出の日時までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。海外子会社の場合は、親会社が上記いずれかに該当する者。次のいずれかの要件を満たすこと。また、2者以上が共同して入札(共同入札)する場合は、少なくとも1者が要件を満たすこと。海外子会社の場合は、自社又は親会社が条件を満たしていること。① 非鉄金属に係る精製所を国内に有していること(共同製錬会社及び子会社たる製錬会社を除く。)。② 非鉄金属に係る国内製錬会社を子会社又は関連会社としていること。③ 非鉄金属に係る鉱石を自ら購入し国内製錬所に供給していること。④ 非鉄金属に係る海外鉱山に資本参加しており(子会社又は関連会社を通じた資本参加を含む。)(①、②又は③に該当しない場合に限る。)、本事業の目的が我が国への金属資源安定供給確保という点にあることに配慮し、当該金属資源を優先的に我が国に持ち込む意思があること。自社又は親会社が日本の証券取引所に上場しており、自己資本額が10億円以上であること。また、2者以上が共同して入札(共同入札)する場合は、少なくとも1者が要件を満たすこと。過去10年以内に海外で非鉄金属鉱床探鉱の経験がある技術者を雇用又は契約により確保していること。ただし、共同入札する場合は、少なくとも1者が要件を満たすこと。制裁(外交制裁、経済制裁又は軍事制裁)対象にある人物が関与していないこと。下記4.(2)の入札説明書の交付を受けた者であること。本公告に示した競争に参加する者に必要な資格を満たすことを証明するため、添付の「ナミビア共和国オタビ西地域に係る資源探査の調査実施者としての地位の譲渡に係る一般競争入札参加申請書」(以下「申請書」という。資料1)を作成し、以下の資料を添付の上、期限内に提出した者であること。① 申請日(ただし、決算に関する事項については申請日の直前に決算の確定した日)直前における次の各号に掲げる書類。イ 登記事項証明書(複写で可)ロ 財務諸表類(直前1年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び利益処分(損失処理)計算書)(有価証券報告書で可)ハ 納税証明書(法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について税務官署が発行する証明書)(複写で可)② 令和04・05・06年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し。③ 2.(5)①の場合、製錬所を国内に有していることが確認できる書類(パンフレット等で可)。④ 2.(5)②の場合、国内製錬会社を子会社又は関連会社としていることが確認できる書類(パンフレット等で可)。⑤ 2.(5)③の場合、鉱石の購入に関する契約書の写し及び鉱石の供給に関する契約書の写し等鉱石を自ら購入し国内精製施設に供給していることを証明することができる書類。⑥ 2.(5)④の場合は、出資している契約書の写し等海外鉱山に資本参加していることを証明することができる書類。⑦ 技術者の非鉄金属鉱床探鉱の経験一覧表の提出。⑧ 共同入札の場合は、共同入札代表者の届出書(資料1)の提出。⑨ 機構が指示するその他の書類。提出期限:令和6年6月12日(水)17時00分提出方法:4.(1)に示す場所へ郵送(書留郵便又は特定記録郵便)又は持参により提出する。確認結果:入札参加要件を満たしていないものにだけ、令和6年6月19日(水)17時00分までに一般競争入札参加者不確認通知書をメールにて送信する。3. 情報の開示機構は、一般競争に参加しようとする者に対して、守秘義務契約を締結し、調査内容等に係る情報を開示する。4. 契約条項を示す場所等契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資源探査部 探査第2課 鈴木、三浦Email: nyuusatsu-h24007@jogmec.go.jpTel: 03-6758-8028(資源探査部代表)入札説明書の交付上記(1)又は下記(3)の説明会にて交付する。入札説明会参加希望者は、令和6年5月8日(水)17時00分までに上記4.(1)の問い合わせ先に記載した担当にメールにて事前登録を行うこと(送信前に必ず電話にて連絡すること)。

交付の際には、資料2の譲渡等禁止に係る誓約書の内容を理解の上、同誓約書の提出が必要となる。なお、入札説明会に不参加の者が入札説明書の交付を希望する場合については、令和6年6月3日(月)12時00分までに交付希望の旨を上記4.(1)に示す問い合わせ先に連絡すること。折り返し入札説明書を交付する。入札説明会の日時及び場所令和6年5月9日(木)10時00分〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 16H会議室現地見学会の催行上記(3)の入札説明会に参加し、3.の守秘義務契約を締結した上で調査地域の現地訪問を希望する者に対しては、現地見学会を令和6年5月に催行する。入札書の提出及び開札の日時並びに場所令和6年6月21日(金)10時00分〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 16H会議室5. 入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除6. その他必要な事項入札の無効競争に参加する資格を有しない者がした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。契約書作成の要否要(8.の特記事項)落札者の決定方法予定価格以上の価格で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。手続きにおける交渉の有無無し。7. 入札結果の公表当該入札の件名、入札年月日、落札者の住所・氏名等が公表されることを予め同意のうえ、入札に参加すること。8. 特記事項落札者は、以下の条件を含む、4.(2)の入札説明書で指示する譲渡契約書を締結し、落札金額を機構に納付することにより、契約者としての地位を譲渡される。① 落札者は、この契約によって譲渡された契約者としての地位又は譲渡された契約者としての地位に係る共同調査実施契約における権利若しくは義務(以下「契約者としての地位又は権利若しくは義務」という。)を契約者としての地位の譲渡がなされた日(以下「譲渡日」という。)から1年間(以下「義務期間」という。)までの間に第三者に譲渡、又は放棄してはならない。ただし、落札者は、事前に機構の書面による許可を受けた場合、又は機構の出資等制度を利用する場合に限り、契約者としての地位を落札者の子会社、又は機構と共同で設立する特別目的会社へ譲渡することができる。落札者及び落札者から譲渡を受けた子会社は、本契約に定める落札者の義務を連帯して履行するものとする。② 落札者は、譲渡された契約者としての地位に係る共同調査実施契約に基づき、前項に定める期間、調査を実施しなければならない。③ 落札者は、義務期間が満了した日の翌日から4年の間に、契約者としての地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は放棄しようとするときは、事前に機構の書面による許可を受けなければならない。譲渡又は放棄しようとするときの方法は別途譲渡契約書に定めることとする。④ 落札者は、契約者としての地位又は権利若しくは義務を、前項の期間満了後に第三者に譲渡し、又は放棄しようとするときは、事前に機構に書面により報告しなければならない。⑤ 落札者は、本事業の目的が我が国への金属資源の安定供給確保という点にあること理解し、当該金属資源を優先的に我が国に持ち込むよう最大限努力しなければならない。○契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以上