入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 苫小牧東部国家石油備蓄基地における産業廃棄物処理業務
入札資格 A B C
公示日または更新日2024 年 4 月 23 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2024 年 4 月 23 日 19:13:26

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構競争契約入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。令和6年4月23日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一1.競争入札に付する事項(1)件名令和6年度 苫小牧東部国家石油備蓄基地における産業廃棄物処理業務(2)仕様、履行期限及び納入場所等別添の仕様書のとおり。(3)入札方法一般競争入札(最低価格落札方式)入札金額は予定数量に単価を乗じて計算した金額の合計額で行うため、合計額を記載すること。なお、落札者の決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積った価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項下記の全ての条件を満たすものとする。(1)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。(2)令和04・05・06年度 競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」、若しくは「C」の等級に格付けされた者、又は当該競争参加資格を有していない者で、一般競争入札参加申請書の提出期限までに競争参加者資格審査を受け、当該等級に格付けされた者であること。(3)現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は同条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可を受けている者であること。ただし、産業廃棄物収集運搬業の許可を有する者が産業廃棄物処分業の許可を受けている者に処分を確実に実施させる場合には産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていることで足りるものとする。(5)令和6年5月中の契約とするため、北海道外の産業廃棄物処理業者においては、該当する都道府県との条例、指導要領等で産業廃棄物を受入れる際に、事前協議を必要としない(条例、指導要領等に事前協議を必要とする旨の記載がない)都道府県内にあること。(6)温室効果ガス等の排出の削減に配慮する(環境配慮契約法)観点から、入札説明書に記載する基準により「裾切り方式」を実施し条件を満たす者であること。(7)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)(8)受注者及び再委託先等は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等が公表されることに同意すること。(9)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業の定義は、5.その他必要な事項(4)を参照すること。)(10)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を一般競争入札参加申請書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)(11)本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものである。機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。(12)現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。また、資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、本業務の受託者及び再委託先等に対しても、同様の現地調査等を実施する場合があり、資源エネルギー庁が同様の現地調査等を実施する場合、本業務の受託者及び再委託先等は、同意しなければならない。さらに、機構も本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同じく同意しなければならない。(13)入札公告の「3.契約条項を示す場所等」(2)における入札説明書の交付を受けた者が、一般競争入札参加申請書を提出し、入札参加資格の通知を受けた者であること。3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構石油・石油ガス備蓄部 石油基地管理課担当:廣瀬・津田・渥美TEL : 03-6758-8034E-MAIL: jogmec-bichiku@jogmec.go.jp(2)入札説明資料の交付入札説明資料の交付希望者は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで連絡すること。その際、連絡先(商号又は名称、担当者名、電話番号、メールアドレス)を記載すること。上記(1)の担当者は、電子メール又は手渡しにて、入札説明資料を交付する。入札説明資料の交付期限は、令和6年5月10日(金)15時00分までとする。なお、手渡しの交付を希望する場合は、電子メールにその旨を記述の上、事前に上記(1)の担当者と日時を調整すること。(3)入札説明会入札説明会は実施しない。質問等がある場合は、下記(4)のとおり対応すること。(4)質問等の受付期限質問等の受付期限は、令和6年5月10日(金)15時00分までとする。本入札について、質問等がある場合は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで質問等を送付すること。なお、寄せられた質問等及び回答については、入札説明資料の交付者へ共有する。

(5)一般競争入札参加申請書の提出期限令和6年5月10日(金)17時00分までに、上記(1)の担当者宛てに郵送(必着)又は持込みにより提出のこと。(一般競争入札参加申請書に添付する書類については、入札説明資料に記載している。)なお、提出の際には、事前に上記(1)の担当者へ電子メール又は電話で連絡すること。また、入札参加資格の通知については、令和6年5月13日(月)17時00分までに、上記(1)の担当者より電子メール等で連絡する。(6)入札書の提出及び開札の日時及び場所1)入札書の提出期限令和6年5月15日(水)17時00分(必着)※なお、入札書は書留郵便をもって、上記3.(1)アの場所に提出(必着とする。)することとし、書留郵便による提出方法、入札書の提出数等は、入札説明書及び機構競争契約入札心得を熟読の上、対応すること。2)開札の日時及び場所令和6年5月17日(金) 11時00分東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(東京本部内会議室)4.入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除5.その他必要な事項(1)入札の無効競争に参加する資格を有しない者がした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。(2)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最も低い価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。(3)事務処理マニュアル本業務は、資源エネルギー庁から機構が委託を受けて実施する事業の一部を外注するものであり、受注者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、経済産業省が公表している委託事業事務処理マニュアル等を参照して処理することとなるため、内容を確認すること。※経済産業省が公表している事務処理マニュアル等https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(4)2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(9)のグループ企業の定義は、次のとおり。委託事業事務処理マニュアル(令和3年1月 経済産業省大臣官房会計課)3ページの抜粋1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第 2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」(5)詳細は、入札説明資料による。6.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)以上

区分:最低価格落札方式入札説明資料入札件名:令和6年度 苫小牧東部国家石油備蓄基地における産業廃棄物処理業務本件に係る資料は、以下記載の資料番号1から9で構成されている。資料番号1:仕様書資料番号2:産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書(案)資料番号3:産業廃棄物処分委託基本契約書(案)資料番号4:入札説明書資料番号5:入札書の郵送にかかる補足資料番号6:様式A:誓約書様式B:直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類様式C:直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類様式D:共同入札代表者の届出書資料番号7:評価区分及び配点表資料番号8:入札参加資格の審査に必要な申請書類一覧資料番号9:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構競争契約入札心得資料番号1令和6年度 苫小牧東部国家石油備蓄基地における産業廃棄物処理業務仕 様 書令和6年4月独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料番号1令和6年度 苫小牧東部国家石油備蓄基地における産業廃棄物処理業務仕様書1.適用範囲本仕様書は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と●●●●●(以下「乙」という。)の契約において、甲の事業場である苫小牧東部国家石油備蓄基地(以下「基地」という。)から排出される産業廃棄物の処理業務に適用する。なお、本仕様書において、甲の基地事務を行う苫小牧東部国家石油備蓄基地事務所は、以下「甲の事務所」と定義する。2.適用法規廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)並びに関係法令3.業務仕様1)業務内容産業廃棄物の収集・運搬、中間処理、最終処分2)産業廃棄物の種類と予定数量別表「令和6年度 苫小牧東部国家石油備蓄基地 産業廃棄物収集・運搬処分計画表」による。3)引き渡し基地内の指定場所において乙の運搬車両積載を以て引き渡しとする。4)産業廃棄物の性状廃棄物データシートによる。5)期 間契約締結日から令和7年3月31日まで(ただし、令和7年2月28日までに最終処分が完了し甲が定める検査職員による検査まで終了していること。)6)報告業務法律に基づく産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)等を添えて「甲の事務所」へ報告すること。7)留意事項ア.業務実施に当たっては、産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書及び産業廃棄物処分委託基本契約書(以下、「基本契約書」という。)第3条第1項に基づき、甲の資料番号1実務代行者である苫東石油備蓄株式会社及び甲が定める監督職員の指示に従うとともに、法律並びに関係法令に則って適切に処置すること。イ.基地への出入りに際しては、入構教育を受け順守事項に従うこと。ウ.収集・運搬要領ア)運搬車両は所定の位置に停車し、輪止めを実施すること。イ)苫東石油備蓄株式会社の指示のもと、産業廃棄物の積載を開始すること。ウ)積載中は、産業廃棄物の飛散、漏洩等がないよう処置し確認すること。エ)積載終了後、積載物とマニフェスト記載事項を苫東石油備蓄株式会社と照合した後、搬出すること。オ)対象の産業廃棄物数量は「計量証明」「廃棄証明」などにより確定すること。カ)収集・運搬方法の詳細及び実施日時は苫東石油備蓄株式会社と打合せのうえ決定すること。キ)工事に必要な資機材は、全て乙にて手配すること。ク)瑕疵補修産業廃棄物の引き渡し後に異常事態が発生した場合は、甲の指定する期間内に乙の責任において、速やかに対処すること。ケ)乙は、業務完了報告書を作成のうえ、「甲の事務所」へ1部提出すること。コ)計量証明書及び記録写真(収集・運搬のみ)、廃棄証明書(処分のみ)を「甲の事務所」へ提出のこと。尚、計量に当たっては、雨水等の混入が無い状態で行うこと。サ)産業廃棄物をドラム缶にて持ち出す場合は、苫東石油備蓄株式会社へ清掃して返却すること。4.検査(検収)本業務において、乙は、基本契約書第8条に基づき、業務終了報告書(詳細は以下に示す)及び甲が指示する書類を「甲の事務所」へ提出のうえ、基本契約書第10条第1項に基づき、甲が定める検査職員が検査を行い、成果を確認し、合格をもって検収とする。なお、検収で合格した後に、基本契約書第10条第2項に基づく請求書を甲へ提出すること。1)収集・運搬委託業務産業廃棄物収集・運搬委託業務終了後、乙は10日以内に業務終了報告書(記録写真を含む)を「甲の事務所」へ提出すること。ただし、業務終了報告書は、マニフェストB2票の運搬終了報告、計量証明書及び記録写真で代えることができる。2)処分委託業務産業廃棄物処分委託業務終了後、乙は10日以内に「甲の事務所」へ業務終了報告資料番号1書を提出のこと。ただし、業務終了報告書は、マニフェストD、E票の処分終了報告及び廃棄証明書で代えることができる。5.連絡先甲〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資源備蓄本部 石油・石油ガス備蓄部 石油基地管理課TEL 03-6758-8034FAX 03-6758-8064甲の事務所〒059-1363北海道苫小牧市字静川308番独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構苫小牧東部国家石油備蓄基地事務所TEL 0144-56-2466FAX 0144-56-1513別表令和6年4月場所:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構単位(kg)番号 廃棄物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計 備 考1 汚泥(脱水スラッジ) 8,000 8,000 8,000 8,000 32,0002 汚泥(タンクルーフ上堆積物) 1,000 1,0003 廃油(タンクスラッジ) 3,000 3,0004 廃油(含油土砂・ウエス) 500 500 5 廃アルカリ 250 250 ・廃油との混合物(不凍液)6 廃プラ 1,050 900 1,950 ・廃棄ホース、ポリ容器など7 金属くず 1,750 190 1,940・廃棄ホース金具、金属ポール、フルハーネスなど・空缶(缶内部に塗料あり)については、特別産業廃棄物扱い になる可能性がある場合は要相談。

8 ガラスくず及び陶磁器くず 340 3409 木くず 150 150 ・運搬用パレットなど10 可燃混合物(電子機器類) 100 100 ・PC、モニター、ネットワークケーブルなど11 可燃混合物(パーティション類) 100 100 ・事務室用パーテーションなど0 8,000 0 0 8,000 8,000 8,240 0 8,000 1,090 0 0 41,330単位:台番号 車両種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計 備 考1 ユニック車 3 1 4 ・産廃運搬用(一部重量物あり。)、10トン車を想定。

2 ダンパー車(汚泥) 1 1 1 1 4 ・汚泥(脱水スラッジ)などの運搬用、10トン車を想定合 計苫小牧東部国家石油備蓄基地(北海道苫小牧市字静川308)◆産業廃棄物処分業務◆産業廃棄物収集・運搬業務令和6年度 苫小牧東部国家石油備蓄基地 産業廃棄物収集・運搬・処分計画表資料番号2産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書(案)収 入印 紙排出事業者:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と、収集運搬業者:●●●●●(以下「乙」という。)は、甲の事業場:苫小牧東部国家石油備蓄基地から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり基本契約を締結する。第1条(法の遵守)甲及び乙は、業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)その他関係法令を遵守するものとする。第2条(業務内容)1 (乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。◎収集・運搬に関する事業範囲〔産業廃棄物〕許可都道府県・政令市:許可の有効期限 :事業区分 :産業廃棄物の種類 :許可の条件 :許可番号 :2 (委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。◎収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価種類 :数量 :単価(税抜) :資料番号23 (輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。輸入廃棄物:(有・無)4 (処分の場所、方法及び処理能力)乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称 :所在地 :処分の方法 :施設の処理能力:5 (収集・運搬過程における積替保管)乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。第3条(実務の代行等)1 甲は、法に係る事業者としての一切の責任を負うものとするが、甲の責任のもとで、産業廃棄物処理に係る実務を、甲の事業所業務の委託先である苫東石油備蓄株式会社に代行させる2 産業廃棄物処理に係る実務とは、次条から第5条、第9条に掲げる事項の一切の業務をいう。3 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。第4条(適正処理に必要な情報の提供)1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。(1)産業廃棄物の発生工程(2)産業廃棄物の性状及び荷姿(3)腐敗、揮発等性状の変化に関する事項(4)混合等により生ずる支障(5)日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項(6)石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項(7)その他取扱いの注意事項2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある資料番号2場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)の「容器貼付用ラベル」参照)。4 甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。第5条(甲乙の責任範囲)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、若しくは過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。3 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。4 第1項の業務の過程において、乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。第6条(再委託の禁止)乙は、委託業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。第7条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。第8条(委託業務終了報告)乙は委託業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェスト(B2票)の運搬終了報告で代えることができる。資料番号2第9条(業務の一時停止)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、委託業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。2 甲は、乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。第10条(検査・報酬・消費税・支払い)1 甲が定める検査職員は、第8条に基づき、乙から受領した業務終了報告書について10日以内に検査し、委託業務の成果を確認する。

2 前項の検査で合格した場合であって、甲は、乙からの産業廃棄物管理票の写しで委託業務が終了したことを確認した月(末締め)の、翌月の所定の支払い日(末日)に、乙から適正な請求書を受理した後、乙に対し委託業務の報酬を支払う。3 委託業務に関する報酬は、別表にて定める単価に数量を乗じて算出する。4 委託業務に対する報酬についての消費税及び地方消費税は、甲が負担する。5 前項の消費税及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出された額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。6 報酬の額が経済情勢の変化及び第4条第2項、第9条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。第11条(内容の変更)甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第4条第2項、第9条の場合も同様とする。第12条(契約の解除)1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。2 甲又は乙から契約を解除した場合においては、本契約に基づいて、甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。(1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行資料番号2する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行しめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。(2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、若しくは乙の費用負担をもって甲に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。第13条(情報セキュリティの確保)1 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに本条第2項に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」 という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について 甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、定期的に作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意 を得なければならない。なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。2 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバー セキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)、「経済産業省情報セキュリティ管理規程」(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成18・03・24シ第1号)に基づく情報セキュリティ対策を講じなければならない。第14条(個人情報の取扱い)1 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第121条に規定する 行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者資料番号2の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年 法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下この条において同じ。)に委任し、又は請負わせる場合には、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって甲に提出しなければならない。

なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反 行為(第三者による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して乙又は第三者が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。第15条(甲による契約の公表)乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意するものとする。第16条(協議)本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度、甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。第17条(契約期間)本契約は、有効期間を契約締結日から令和7年3月31日までとする。特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行資料番号2ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(別表にて定める単価に予定数量又は実績数量を乗じて算出する額。単価に変更があった場合には、変更後の単価を使用して算出する。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。資料番号2【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除する資料番号2か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(別表にて定める単価に予定数量又は実績数量を乗じて算出する額。単価に変更があった場合には、変更後の単価を使用して算出する。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。令和6年○○月○○日甲 住 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号氏 名 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一乙 住 所氏 名資料番号2別 表予定数量単位(kg)32,0001,0003,0005002501,9501,940340150100100収集運搬費産業廃棄物 車輛の種類収集運搬料金(円/台)予定数量(台/年)汚泥 ダンパー車 ●● 4上記種類積み合わせ ユニック ●● 4※収集・運搬作業費を含む1台あたりの単価可燃混合物(パーティション類)ガラスくず及び陶磁器くず可燃混合物(電子機器類)廃油(含油土砂、ウエス)廃プラ金属くず木くず廃アルカリ委託する産業廃棄物の種類、数量及び、収集運搬料金等産業廃棄物の種類、予定数量産業廃棄物の種類汚泥(脱水スラッジ)汚泥(タンクルーフ上堆積物)廃油(タンクスラッジ)資料番号3産業廃棄物処分委託基本契約書(案)収 入印 紙排出事業者:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と、処分業者:●●●●●(以下「乙」という。)は、甲の事業場:苫小牧東部国家石油備蓄基地から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり基本契約を締結する。第1条(法の遵守)甲及び乙は、委託業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)その他関係法令を遵守するものとする。第2条(業務内容)1 (乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。◎処分に関する事業範囲〔産業廃棄物〕許可都道府県・政令市:許可の有効期限 :事業区分 :産業廃棄物の種類 :許可の条件 :許可番号 :2 (委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。◎処分に関する種類、数量及び委託単価種類 :数量 :単価(税抜き) :資料番号33 (輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。輸入廃棄物:(有・無)4 (処分の場所、方法及び処理能力)乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称 :所在地 :処分の方法 :施設の処理能力:5 (最終処分の場所、方法及び処理能力)甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。最終処分先の番事業場の名称所在地処分方法施設の処理能力処理後の廃棄6 (搬入業者)第2条第2項の産業廃棄物の第2条第4項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。名 称:代表者氏名:住 所:許可都道府県・政令市:許可の有効期限:事業区分:許可の条件:許可番号:第3条(実務の代行等)1 甲は、法に係る事業者としての一切の責任を負うものとするが、甲の責任のもとで、産業廃棄物処理に係る実務を、甲の事業所業務の委託先である苫東石油備蓄株式会社に代行させる。2 産業廃棄物処理に係る実務とは、次条から第5条、第9条に掲げる事項の一切の業務をいう。3 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。第4条(適正処理に必要な情報の提供)1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙資料番号3に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。(1)産業廃棄物の発生工程(2)産業廃棄物の性状及び荷姿(3)腐敗、揮発等性状の変化に関する事項(4)混合等により生ずる支障(5)日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項(6)石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項(7)その他取扱いの注意事項2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。

3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)の「容器貼付用ラベル」参照)。4 甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。第5条(甲乙の責任範囲)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、若しくは過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。3 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。4 第1項の業務の過程において、乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。)に原因があるとき資料番号3は、甲が乙にその損害を賠償する。第6条(再委託の禁止)乙は、委託業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。第7条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。第8条(委託業務終了報告)乙は委託業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務については、マニフェストD、E票の処分終了報告で代えることができる。第9条(業務の一時停止)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、委託業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。2 甲は、乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。第10条(検査・報酬・消費税・支払い)1 甲が定める検査職員は、第8条に基づき、乙から受領した業務終了報告書について検査し、委託業務の成果を確認する。2 前項の検査で合格した場合であって、甲は、乙からの産業廃棄物管理票の写しで委託業務が終了したことを確認した月(末締め)の、翌月の所定の支払い日(末日)に、乙から適正な請求書を受理した後、乙に対し委託業務の報酬を支払う。3 委託業務に関する報酬は、別表にて定める単価に数量を乗じて算出する。4 委託業務に対する報酬についての消費税及び地方消費税は、甲が負担する。5 前項の消費税及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出された額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。6 報酬の額が経済情勢の変化及び第4条第2項、第9条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。資料番号3第11条(内容の変更)甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第4条第2項、第9条の場合も同様とする。第12条(契約の解除)1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。2 甲又は乙から契約を解除した場合においては、本契約に基づいて、甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。(1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行しめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。(2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、若しくは乙の費用負担をもって甲に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。第13条(情報セキュリティの確保)1 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに本条第2項に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」 という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について 甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、定期的に作資料番号3成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意 を得なければならない。なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。

2 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバー セキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)、「経済産業省情報セキュリティ管理規程」(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成18・03・24シ第1号)に基づく情報セキュリティ対策を講じなければならない。第14条(個人情報の取扱い)1 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第121条に規定する 行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年 法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下この条において同じ。)に委任し、又は請負わせる場合には、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって甲に提出しなければならない。

なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反 行為(第三者による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して乙又は第三者が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。第15条(甲による契約の公表)乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意するものとする。資料番号3第16条(協議)本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度、甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。第17条(契約期間)本契約は、有効期間を契約締結日から令和7年3月31日までとする。特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)資料番号3第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(別表にて定める単価に予定数量又は実績数量を乗じて算出する額。単価に変更があった場合には、変更後の単価を使用して算出する。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき資料番号3(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(別表にて定める単価に予定数量又は実績数量を乗じて算出する額。単価に変更があった場合には、変更後の単価を使用して算出する。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反資料番号3社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。令和6年○○月○○日甲 住 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号氏 名 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一乙 住 所氏 名資料番号3別 表産業廃棄物処分費産業廃棄物の種類予定数量単位(kg)処分料金(円/kg)処分の方法処分施設の処理能力汚泥(脱水スラッジ) 32,000汚泥(タンクルーフ上堆積物) 1,000廃油(タンクスラッジ、絶縁油) 3,000廃油(含油土砂、ウエス) 500廃アルカリ 250廃プラ 1,950金属くず 1,940ガラスくず及び陶磁器くず 340木くず 150可燃混合物(電子機器類) 100可燃混合物(電子機器類) 100委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分料金、処分方法等資料番号4入札説明書1.入札件名令和6年度 苫小牧東部国家石油備蓄基地における産業廃棄物処理業務2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。(2)令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」、若しくは「C」の等級に格付けされた者、又は当該競争参加資格を有していない者で、一般競争入札参加申請書の提出期限までに競争参加者資格審査を受け、当該等級に格付けされた者であること。(3)現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は同条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可を受けている者であること。ただし、産業廃棄物収集運搬業の許可を有する者が産業廃棄物処分業の許可を受けている者に処分を確実に実施させる場合には産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていることで足りるものとする。(5)令和6年5月中の契約とするため、北海道外の産業廃棄物処理業者においては、該当する都道府県との条例、指導要領等で産業廃棄物を受入れる際に、事前協議を必要としない(条例、指導要領等に事前協議を必要とする旨の記載がない)都道府県内にあること。(6)温室効果ガス等の排出の削減に配慮する(環境配慮契約法)観点から、入札説明書に記載する基準により「裾切り方式」を実施し条件を満たす者であること。(7)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)(8)受注者及び再委託先等は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等が公表されることに同意すること。(9)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業の定義は、入札公告の「5.その他必要な事項」(4)を参照すること。)(10)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を一般競争入札参加申請書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)(11)本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものである。機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。(12)現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。また、資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、本業務の受託者及び再委託先等に対しても、同様の現地調査等を実施する場合があり、資源エネルギー庁が同様の現地調査等を実施する場合、本業務の受託者及び再委託先等は、同意しなければならない。さらに、機構も本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同じく同意しなければならない。

(13)入札公告の「3.契約条項を示す場所等」(2)における入札説明書の交付を受けた者が、一般競争入札参加申請書を提出し、入札参加資格の通知を受けた者であること。3.必要書類の提出等に関する事項(1)必要書類の提出部数①一般競争入札参加申請書(紙媒体:1部)(*資料番号9:入札心得様式1を使用すること。)②令和04・05・06年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し(紙媒体:1部)③廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は同条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可書の写し(紙媒体:1部)④誓約書(様式A)*資料番号6参照⑤直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類(様式B)*資料番号6参照⑥直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類(様式C)*資料番号6参照⑦関係書類(入札参加資格の審査に必要な申請書類一覧参照)⑧共同入札代表者届(様式D)*資料番号6参照・収集運搬のみ、あるいは処分のみの許可をお持ちの事業者のいずれかが代表して入札に参加される場合は、この届出書が必要となる。ただし、収集運搬/処分いずれの事業者が代表でも可(入札参加者が代表者になるので、作成される際は留意すること)・収集運搬と処分が2つの会社に分かれる場合は、収集運搬と処分の事業者両社ともに②~⑧の書類を提出して頂く必要がある。(2)上記書類の提出先及び問い合わせ先入札公告の「3.契約条項を示す場所等」(1)に記載のとおり。(3)上記書類の提出期限等入札公告の「3.契約条項を示す場所等」(5)に記載のとおり。(4)提出された書類の取扱い提出された書類は、本入札の審査のみ使用するものとし、返却はしない。なお、入札が無効となった場合、全ての提出書類は無効とする。4.入札について(1)入札書の提出及び開札の日時及び場所入札公告の「3.契約条項を示す場所等」(6)に記載のとおり。(2)入札に当たって、必要な書類等は、以下のとおりであり、必要な書類等に不備があった場合など、機構競争契約入札心得(資料番号9。以下同じ。)第10条の各号の一に該当する場合、入札は無効となるため、注意すること。(3)入札に当たって、必要な書類等①印鑑証明書原本入札書等の押印を省略することができる。但し、入札書等に「押印する場合」を選択した場合には、印鑑証明書を提出しなければならない。*入札書等に押印する代表者印の印鑑証明書とする。*発行日から3か月以内のものとする。*コピーは不可とする。②入札書*資料番号9:入札心得様式2を使用すること。*入札は、再度入札を含めて3回まで実施することから、入札書は全3通を提出すること。その際、1回目、2回目、3回目の入札で、どの入札書を使用するか、分かるように番号等を封筒に記述すること。(再度入札については、機構競争契約入札心得(資料番号9。以下同じ。)第14条を確認すること。)なお、使用しない入札書は、開封することなく返却する。また、「押印する場合」を選択した場合、全3通の入札書は全て押印すること。(押印する場合と押印を省略する場合の手続が混在しないようにすること。)*全ての入札書は封かんすること。封かん方法等は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、「契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一」を宛先とした親展で提出する必要がある。*金額は、算用数字(アラビア数字)で記入すること。*入札書に記入する日付は、入札参加資格通知を受けた日又はそれ以降の日から入札書を作成した日とすること。*記入する入札額が指示された金額であるか、改めて確認すること。(総額か単価か月額か、税抜きか税込みか、日本円か外貨か、など。)*登記上の本社が2か所ある場合、入札書の住所は競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の本社住所を記入すること。*金額の訂正された入札書、判読不明な状態、金額の判断が出来ない場合は無効となる。*入札書に条件を付した場合は、無効となる。③委任状*資料番号9:入札心得様式3(押印する場合)を使用すること。*代表権を持つ者が入札する場合は不要。*委任者の押印(「押印する場合」を選択した場合の印鑑証明書の代表者印)と受任者(代理人。以下同じ。)の押印(三文判可)が必要となる。*「押印する場合」を選択した場合は、入札書には、この受任者印を必ず押印すること。

*優良適性(遵法性)の評価について、新規参入から5年に満たない事業者は0点とする。処分該当事業者はマイナス5点 とする。

評価区分及び配点表資料番号81 優 誓約書1 優 環境/CSR報告書優 温室効果ガス等の排出削減のための計画・目標を数値で示した資料優 温室効果ガス等の排出削減目標の達成状況を示した資料優 インターネット等適切な方法にて公表している旨を誓約する書類3 優 従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組に関する研修・教育の年間実施計画1 優 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類2 優優良産廃処理業者認定制度の認定業者であることを証する書類(この書類の提出があれば、以下の書類は免除)3ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていることを証する書類4 電子マニフェストシステム加入証の写し直前3年の貸借対照表直前3年の損益計算書直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類国税(法人税)の納税証明書(又はその写し)社会保険料納付確認書(又はその写し)労働保険料納付確認書(又はその写し)入札参加資格の審査に必要な申請書類一覧誓約書注1:優良認定への適合状況で求める書類は、基本的には、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルにある申請 書類に準ずるが、産業廃棄物の処理に係る契約目的に合わせ評価内容は適切なものに変更している。

注2:優良産廃処理業者認定制度の認定業者の場合は、該当する「優」マークの付いた書類のみ提出すればよい。

5 2環境配慮への取組状況優良認定への適合状況-1-資料番号9独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構競争契約入札心得平成16年11月16日2004年(財経)通達第85号最終改正 令和5年12月8日(目的)第1条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構会計規程(2004年(財経)規程第6号)、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約事務取扱要領(2004年(財経)要領第1号。以下「要領」という。)その他に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、当該入札公告において指定した期日までに、様式1により作成した一般競争入札参加申請書に当該入札公告において指定した書類を添え、理事長又は契約担当役(以下「契約担当役等」という。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を機構に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札等)第4条 入札参加者は、契約書案、図面、仕様書等の契約担当役等が示す図書(以下「入札関係図書等」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別記)を承諾の上、入札しなければならない。この場合において入札関係図書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、当該入札に係る公告、公示又は指名通知書(以下「入札公告等」という。)に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。3 入札書を書面により提出する場合(以下「紙入札」という。)は、様式2又は入札公告等にて示した様式により作成し、入札書を電子入札システムにより提出する場合(以下「電子入札」という。)は、当該入力画面上において作成するものとする。資料番号94 紙入札において入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名、開札日時並びに入札書在中の旨を記載して契約担当役等へ提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5 紙入札において入札書を郵便法(昭和22年法律第165号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に基づき信書として送達し、かつ、配達記録が残る方法(以下「郵送」という。)により提出する場合は、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、入札書在中の旨を朱書し、契約担当役等あての親展で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。6 入札参加者は、提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることはできない。7 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、入札書には入札者が見積もった価格の110分の100に相当する金額を記載しなければならない。なお、落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。(入札代理人)第5条 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、様式3により作成した委任状を開札日時までに提出しなければならない。2 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。3 入札参加者は、入札代理人として使用するものが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について契約担当役等が定める3年以内の期間入札代理人とすることはできない。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき六 この項(この号を除く。)の規定により入札代理人とすることができないこととされる者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人とし資料番号9て使用したとき(条件付きの入札)第6条 競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の入札にあたっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。(入札の辞退)第7条 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。2 入札参加者は、入札を辞退する場合は、次の各号に掲げるところにより、契約担当役等に入札辞退届を提出しなければならない。一 紙入札の場合は、様式4により作成した入札辞退届を、入札書の提出期限までに持参又は郵送により提出する。ただし、入札執行中にあっては、様式4により作成した入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。二 電子入札の場合は、入札書の提出期限までに当該入力画面において作成の上で提出するものとし、これによることができないときは、様式4により作成した入札辞退届を、入札書の提出期限までに郵送又は持参により提出するものとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第8条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書、その他契約担当役等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成ついていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書等を意図的に開示してはならない。4 電子入札による入札参加者は、電子証明書(ICカード)を不正に使用してはならない。資料番号9(入札の取りやめ等)第9条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 紙入札において、入札書を指定した方法以外の方法により提出した入札三 紙入札において、入札書が指定した提出期限までに到着しない入札四 紙入札において、入札書が指定した場所以外の場所に到着した入札五 電子入札において、電子証明書(ICカード)を取得していない又は電子入札システム利用者登録を了していない者のした入札六 電子入札において、入札書提出時に使用した電子証明書(ICカード)が、開札のときに有効期間が切れていた場合、又は電子証明書(ICカード)を不正に使用して提出した入札七 委任状を提出しない代理人のした入札八 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付しない又は提供しない者のした入札九 紙入札において、記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)十 金額を表示していない入札又は金額を訂正した入札十一 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札十二 明らかに連合によると認められる入札十三 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札十四 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札十五 その他法令又は入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第11条 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を必要に応じ公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。資料番号9(開札)第12条 開札は、入札公告等に示した日時及び場所において行うものとし、紙入札において郵送により入札書を提出する場合又は電子入札により入札を行う場合を除き、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて開札しなければならない。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせることとする。(落札者の決定等)第13条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、機構の支払の原因となる契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。2 前項の規定にかかわらず、総合評価落札方式による入札の場合には、予定価格の制限の範囲内で、かつ入札公告等に定める要求要件のうち、必須とした項目の要求要件を全て満たしている提案書を提出した入札者の中から、入札公告等に定める総合評価の方法により評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)得られた数値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とすることがある。(再度入札)第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは直ちに再度入札を行う。ただし、次の各号に該当するときは、再度入札を辞退したものとみなす。一 紙入札において入札書を持参する場合又は電子入札により入札を行う場合で、再度入札の提出期限までに入札がないとき。二 紙入札において郵送により入札書を提出する場合で、当該入札公告等に示した回数分の入札がないとき。2 前項の再度入札において、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものと資料番号9する。3 前2項の再度入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当役等は、当該入札を打ち切ることがある。4 第1項及び第2項の再度入札には、第7条並びに第1項及び第2項の規定により入札を辞退した者又は第10条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。(同価格等の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第15条 落札となるべき同価格又は総合評価点が同点の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるとき又は紙入札において郵送により入札書を提出した場合並びに電子入札により入札を行った場合であって入札参加者若しくはその代理人が当該入札に立ち会わないときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約保証金等)第16条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。

ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。(契約書等の提出)第17条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当役等から交付された契約書の案に記名捺印し、契約担当役等の指定する日までに、これを契約担当役等に提出しなければならない。2 落札者が契約担当役等の指定する日までに契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。なお、契約を締結しない落札者については、損害賠償の請求を受けるほか、競争参加の制限等が行われることがある。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書類を契約担当役等に提出しなければならない。ただし、契約担当役等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(入札書等に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。(異議の申立)資料番号9第19条 入札をした者は、入札後、この心得、入札関係図書等及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。附 則この通達は、平成16年11月16日から施行する。附 則この通達は、平成20年4月1日から施行する。附 則この通達は、平成23年11月1日から施行する。附 則この通達は、平成26年12月22日から施行する。附 則この通達は、令和元年10月1日から施行する。附 則この通達は、令和3年1月21日から施行する。附 則この通達は、令和4年11月14日から施行する。附 則この通達は、令和5年12月8日から施行する。資料番号9別記暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者資料番号9様式1(用紙A4縦)(契約担当役等の役職氏名)あて一 般 競 争 入 札 参 加 申 請 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(件名)に係る一般競争入札の入札参加条件を満たしているので、関係書類を添えて申請します。なお、この参加申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1 :連絡先2 :資料番号9様式2(用紙A4縦)(契約担当役等の役職氏名)あて入 札 書件 名金円独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構競争契約入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(上記代理人氏名 )※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1 :連絡先2 :資料番号9様式3(用紙A4縦)(契約担当役等の役職氏名)あて委 任 状私は を代理人と定め、下記の行為をする権限を委任します。記件 名に係る入札及び見積に関する一切の権限上記委任のこと相違ありません。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1 :連絡先2 :資料番号9様式4(用紙A4縦)(契約担当役等の役職氏名)あて入 札 辞 退 届件 名上記について、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1 :連絡先2 :