入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(山形県酒田市沖:海底地盤(ボーリング)調査)」に関する企画競争のご案内
入札資格 A B C
公示日または更新日2023 年 12 月 27 日
組織独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
取得日2023 年 12 月 27 日 19:07:58

公告内容

令和6年度「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(山形県酒田市沖:海底地盤(ボーリング)調査)」に関する企画競争のご案内令和5年12月27日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、令和6年度「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(山形県酒田市沖:海底地盤(ボーリング)調査)」の業務委託先を公募いたします。本業務の委託を希望する者は、下記に基づき応募してください。記1.件名令和6年度「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(山形県酒田市沖:海底地盤(ボーリング)調査)」2.業務内容洋上風力発電事業の実施可能性が見込まれる海域を対象として、洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査事業を実施する。具体的には、洋上風力発電設備の基本設計(風車の設置位置、設置間隔等)に必要となる海底地盤に関する調査データを取得するためにサイト調査を実施する。3.契約について機構との間で委託契約書により委託契約を締結します。機構は応募者から提出された提案書を審査し、最も評価点の高かった者を業務委託先候補者とします。業務委託先候補者との間で契約の詳細について協議し、合意に達した場合に契約を締結します。4.予算規模(契約金額の上限)予算規模は450百万円以内(消費税及び地方消費税込み)とします。5.契約期間始期:契約締結日終期:令和7年2月20日6.企画競争説明会提案書の提出を希望される方に対して、説明会を実施します。説明会では、仕様書を配布します。日時:令和6年1月18日(木) 10時00分~場所:機構 東京本部 16GH会議室質問事項については、提案要領2.(2)に記載のとおりメールでも質問を受け付けます。

頂いた質問で、回答が可能な場合は、担当者から後日回答いたします。なお、質問事項への回答が、質問をした会社のみに知らされることで、参加を希望する他社が不利となるような事項であると機構が判断した場合は、企画競争説明会に参加したもの全てに当該質問事項及び回答を周知します。説明会等で行われた質問及び回答については、説明会に参加したすべての事業者に共有する。※提案書の提出を希望する場合には、説明会に必ず参加すること。説明会に参加しない場合には、提案書の提出は不可となります。説明会への参加を希望する者は、「7.」のメールアドレスに電子メールにて申し込みを行うこと。説明会参加希望締切日は、令和6年1月17日(木) 12時00分とする。※説明会に参加される場合は説明会の前日までに「秘密保持誓約書」を「7.」のメールアドレスに電子メールに送付してください。「秘密保持誓約書」をご提出いただいていない場合、説明会に参加することは出来ません。7.提案書等の提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟2階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 洋上風力事業部 企画課・調査課担当者:小寺・原田・梶原メールアドレス:koubo-h23054@jogmec.go.jp8.提案書の提出方法等提案要領に記載。9.審査提出された提案書を審査し、最も評価点の高い者を契約先候補者とします。結果の通知に関しては各応募者に採択通知書もしくは不採択通知書を送付します。なお、審査の経過に関する問い合わせには応じられませんので御承知願います。また、審査終了後に契約先候補者の名称等を、契約締結に至った際には、契約締結日における契約相手先名称、契約金額等を機構ホームページ上にて公表いたします。10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構 OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨「3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上」④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日原則として契約締結日の翌日から起算して72日以内(ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、93日以内。)11.注意事項(1)提出書類は本件の審査のみに使用します。提出書類は提案者に返却しませんので御了承ください。(2)必要に応じ、提案書の内容に関して提案者に問い合わせを行うことがありますので御了承ください。(3)提案書作成、提出に係る費用は提案者負担とします。(4)提出書類に不備があり、提出期限までに整わない場合は、提案を無効とさせていただきます。(5)企画競争説明会の申し込みをいただいた時点で、知り得た事項の第三者への漏洩、資料の複写、譲渡若しくは貸与を行わないことに同意したものとさせていただきます。12.問い合わせ先本件に係る問い合わせに関しては、電子メールにて上記7.の担当者宛にお願いいたします。以上

提 案 要 領令和6年度「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(山形県酒田市沖:海底地盤(ボーリング)調査)」独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構再生可能エネルギー事業本部2提 案 要 領1. 応募要件以下の(1)応募資格の各号の条件を全て満たし、かつ(2)応募に際し合意を要する事項の全ての事項について合意した、単独で業務実施を希望する企業・団体等。又は、次の各号の条件を全て満たすことのできる企業、団体等が協定書を結んだ共同企業体とします。(1)応募資格<提案者について>① 自ら発電事業を行う企業でないこと。② 提案内容を遂行するために必要な施設、設備を有した本邦の企業等であること。③ 機構が必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。⑤ 提案書提出日までに国の令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」の「調査・研究」において、「A」、「B」若しくは「C」資格を有する者であること。⑥ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。⑦ 現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。⑧ 企画競争説明会に参加し、企画競争説明会の資料の公布を受けた者であること。⑨ 事業若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩するおそれのないこと。⑩ 機構の契約・支払い条件に対応可能であること。<提案内容について>⑪ 提案書が当該事業の趣旨及び提案要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。⑫ 経費見積額が当方の予算規模を超えないこと。(2)応募に際し合意を要する事項① 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。

(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)② 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委3託先等へ付す必要がある。また、グループ企業の定義は、7.その他(3)②を参照すること。)③ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別紙1・様式第1)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)④ 本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)が機構へ資金交付している事業の一部を委託するものである。機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。また、機構は、本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同意しなければならない。⑤ 機構より提示された委託契約書に合意すること。2. 提案書提出までの流れ(1)仕様書等の交付仕様書は、企画競争説明会参加者に配布します。本業務へ参加を希望するものは、必ず公告文の「7.」記載のメールアドレスへ、説明会への参加を希望する旨を連絡してください。(2)質問事項仕様書等の交付を受け、本企画競争に関して質問事項があった場合は、公告文の「7.」記載のメールアドレス宛に、令和6年2月2日(金)までに連絡をしてください。回答が可能な場合は、担当者から後日回答いたします。なお、質問事項への回答が、質問をした会社のみに知らされることで、参加を希望する他社が不利となるような事項であると機構が判断した場合は、企画競争説明会に参加したもの全てに当該質問事項及び回答を周知します。(3)応募資格審査に係る書類及び提案書の提出提案書の記載にあたっては別紙1を参照し、日本語で作成してください。提出期限は、令和 6 年2月6日(火)12時00分までに郵送(必着)又は持込により下記宛に計7部(正1部、副6部)を、また電子版1部をメール等により提出してください。提案書の提出とは別に、同期日までに以下の資料またはこれに準ずるものを、電子媒体、郵送(必着)又は持込で1部提出してください。1)国の令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し42)関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等3)ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しを添付してください。① 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」④ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」⑤ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」4)共同提案の場合は、調査全体についての責任者(代表者)を規定した協定書5)財務諸表(直近3年分)6)その他機構が指示するもの3. 提案書等作成上の基準日提案書類及び添付書類の基準日は原則として令和6年1月10日とします。ただし、決算に関する事項については、基準日の直前に決算の確定した日を原則とします。4. 提案書の無効応募資格を有しない者の提案書は受理できません。また、提案書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、当該提案書は無効とさせていただきますので御承知おきください。なお、この場合、提案書その他の書類は返却いたします。5. 秘密の保持受理された提案書、その他の書類は業務委託先の選定のためにのみ利用し、機構内において厳重に管理し、返却は致しかねますので御承知おきください。6. 業務委託先の選定業務委託先の選定は、提出された提案書、添付書類等に基づいた所定の手続きに従って行います。なお、業務委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じないこととしますが、必要に応じて機構側からヒアリングを実施するほか、追加資料の提出を求めることがあります。なお、審査方法は、次のとおりです。① 提案内容及び提案者が応募資格(別紙2)を満たしているかどうか、提出書類をもとに機構洋上風力事業部調査課が判断する。5② 応募資格を満たした提案を対象に、評価委員が評価(評点)(別紙2)を行う。③ 評点の結果、総得点の最も高い者を委託先候補者として決定する。④ 採否の結果は、機構から提案企業へ通知します。7. その他(1)契約書の作成:応募者は、委託契約書案をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。本業務は、資源エネルギー庁から機構へ交付されている事業の一部を委託するものである。(2)取得財産の扱い受託者が本業務を実施するために購入し、又は製造した取得財産(土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具又は備品をいう。)のうち、取得価額が50万円以上かつ使用可能年数が1年以上の取得財産の所有権は、受託者が確定検査を受けた時をもって機構に帰属するものとし、同時に機構は、機構に帰属した取得財産を乙が使用することを認めるものとする。受託者は、委託業務計画で規定する実施期間終了後、機構が処分を行う場合を除き、原則として、有償譲渡により、機構から上記の甲に帰属する取得財産を引き取るものとする。

その際の価額は引き取り時点の残存価額によるものとする。(3)委託マニュアル:本業務は、資源エネルギー庁から機構へ交付されている事業の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達(2020年(経理)通達第233号)を参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。① 一般管理費の算出: 受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達に沿って計算する必要がある。(受託者が企業の場合)一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※一般管理費率は、上記に基づき、10%又は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達によって算出された率のいずれか低い率を基本とするが、高度な専門性が要求される本業務の特性に鑑み、特殊要因がある場合は、機構との協議の上、一般管理費率を決定することができるものとする。この場合においては、一般管理費率の上限は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達に記載の計算式によって算出された過去3か年における平均を基本とする。(特殊要因がある場合、上記の算出結果を令和6年1月19日(金)12時までに, 公告文の「7.」記載のメールアドレスへ提出すること。)② 受託者が、再委託を行う場合、経済性の観点から、可能な範囲において相見6積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定するものとする。

また、以下のような一覧表にまとめてください。(例示)令和6年度第1四半期4月 6月第2四半期7月 9月第3四半期10月 12月第4四半期1月 3月観測開始準備観測××のデータ解析報告書作成⑤必要経費概算9提案する業務を進めるために必要な経費の概算額を、次表に示す経費項目表を参考に記載してください。(例示)<令和6年度>経 費 項 目(例) 積 算 内 訳(金額(千円))1.人件費 **,***2.事業費(1)旅費(2)備品費(3)謝金(4)備品費(5)借料及び損料(6)消耗品費(7)印刷製本費(8)補助員人件費(9)その他諸経費**,*****,*****,*****,*****,*****,*****,***3.一般管理費(4.再委託・外注費に乗ずることはできません)**,***4.再委託・外注費(1)再委託・外注先(担当業務)(2)再委託・外注先(担当業務)・・・・**,*****,*****,***・・・小 計 **,***消費税額 **,***合 計 **,***注)1. 機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達(2020年(経理)通達第233号)の経費区分及び内容を参照の上、記載してください。ただし、「4.再委託・外注費」のうち明らかに設計業務等に該当すると認められるものについては、国土交通省の設計業務等標準積算基準を準用してもよいものとする。2. 国立大学法人、独立行政法人等職員の給与は、人件費として計上できません。3. 総額に対して再委託・外注(請負その他委託の形態を問わない)の割合は 原則50%以内となります。50%を超える場合は、その理由(業務内容、比率、選定理由等)を明らかにした様式第1による理由書を提案時に提示してください。4. 受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、機構の調査・研究等に係る委託契10約に関する事務取扱要領運用通達に沿って計算する必要がある。(受託者が企業の場合)一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※一般管理費率は、上記に基づき、10%又は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達によって算出された率のいずれか低い率を基本とするが、高度な専門性が要求される本業務の特性に鑑み、特殊要因がある場合は、機構との協議の上、一般管理費率を決定することができるものとする。この場合においては、一般管理費率の上限は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達に記載の計算式によって算出された過去3か年における平均を基本とする。(特殊要因がある場合、上記の算出結果を令和6年1月19日(金)12時までに, 公告文の「7.」記載のメールアドレスへ提出すること。)5. 小計は、1~4の各項目の消費税を除いた額の総額を記載してください。6. 応募者が免税業者の場合は、仕入課税額を消費税額欄に記載してください。(2)組織としての業務実績過去5年以内に実施した、下記の同種業務及び類似業務実績を一覧表の形で記載してください。記載した業務で、外部有識者を交えた委員会等を主催あるいは参加した場合は、概要欄に記載して下さい。① 同種業務洋上風力発電に係る、洋上でのボーリング調査を指す(外注・再委託の監督業務等も含む)。② 類似業務洋上風力発電以外を目的とした洋上でのボーリング調査を指す。③ その他本調査の円滑な遂行に資する関連した実績若しくは研究発表等(内容、発表先、発表者等)がある場合には、その実績等を記載してください。(例 示)種別 実施時期 業務名 概要同種 20xx年度**区域洋上風力発電に係るボーリング調査洋上ボーリングを**孔技術委員会を**回主催類似 20xx年度**港湾区域に係るボーリング調査洋上ボーリングを**孔技術委員会説明担当者として**回参加その他 20xx年度 **に係る研究開発 掲載論文、開発機器等合計:同種〇〇件、類似〇〇件11(3)調査用設備等の保有状況本調査を進めるに当たって必要と考えられる主な設備の中で、応募者が保有・提供する設備状況を記載してください。(例 示)設 備 名 称 内 容2.業務実施体制(1)実施体制図実施体制を示してください。(2)組織及び管理体制本業務を実施する際の貴社等における調査及び管理体制について、次のような図にまとめてください。①業務責任者所属 ○○○○氏名 △△ △△②組織図(例示)(調査責任者が管理体制のどのポストの人物か分かるように記入のこと。)役 員役 員経理部代表者技術 部長技術本部○○本部△△本部調査責任者 ○○研究部 ○○研究室○○研究部○○○○12③業務実施場所○○○○○研究所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号○○○○○研究所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号・・・・・・・・・・・・・・・・・・④経理責任者所属 ○○○○○ △△△△部 氏名 ○○ ○○TEL △△△△-△△-△△△△(代表) 内線 △△△△FAX △△△△-△△-△△△△(3)業務実施者氏名本業務を実施する際に従事する作業実施者について、不足なく次のような表にまとめてください。① 業務実施者一覧② 業務責任者の経歴及び保有資格等を記載してください。(例 示)業務責任者の業務実績種別 実施時期 業務名 概要同種 20xx年度 **沖洋上風力事業に係る海底地盤調査 業務責任者として従事類似 20xx年度 **沖洋上風力事業に係る海底地盤調査 業務担当者として従事その他 20xx年度 **に関する論文 **学会誌に発表3.安全管理体制本業務を実施する上での、安全管理体制及び安全対策として取り組む内容を記載ください。4.契約書に関する合意機構より提示された委託契約書(案)に記載された条件に基づいて契約することに異存がない旨を、以下の文章により記載してください。「○○○○○株式会社 ○○ ○○(代表者氏名)」は、本件の契約に際して、機構より提示される委託契約書に記載された条件に基づいて契約することに異存がないことを確認した上で提案書を提出します。

氏 名 所属・役職(職名)主な経歴は実績(具体的に記載)(例)山田太郎技術士(応用理学)〇〇部〇〇課 20xx 年洋上風力に係るボーリング調査1件20xx年港湾海域における地盤調査2件・・・13(別紙1:様式第1)再委託費率が50%を超える理由書住 所名 称代 表 者 氏 名1.件名令和6年度「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(山形県酒田市沖:海底地盤(ボーリング)調査)」2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等再委託名精算の有無契約金額(見込み、税込)(円)比率再委託先の選定方法又は理由業務の内容及び範囲【例】未定[再委託先] 有20,000,000 20.0% 一般競争入札 ■■■委託業務【例】○○株式会社[再委託先]有40,000,000 40.0% 相見積もり ●●●請負業務【例】△△株式会社[再々委託先]無5,000,000 - 相見積もり ●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入【例】□□株式会社[再々委託先] 有10,000,000 - 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみのため)●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務【例】◇◇株式会社[それ以下の委託先]有5,000,000 - 相見積もり ◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務14※グループ企業との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。※金額は消費税を含む金額とする。※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。)※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。4.履行体制図※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。【例】未定○○株式会社△△株式会社□□株式会社株式会社◎◎(受託者)◇◇株式会社15(別紙2)委託先選定基準(1)応募資格<提案者について>① 自ら発電事業などの業務を行う企業でないこと 。② 提案内容を遂行するために必要な施設、設備を有した本邦の企業等であること。③ 機構が必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。⑤ 提案書提出日までに国の令和04・05・06年度競争(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」の「調査・研究」において、「A」、「B」若しくは「C」資格を有する者であること。⑥ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。⑦ 現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止 等の行政処分を受けていないこと。⑧ 企画競争説明会に参加し、企画競争説明会の資料の公布を受けた者であること。⑨ 事業若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩するおそれのないこと。⑩ 機構の契約・支払い条件に対応可能であること。<提案内容について>⑪ 提案書が当該事業の趣旨及び提案要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。⑫ 経費見積額が当方の予算規模を超えないこと。(2)評価委員による評価別紙3及び別紙4で示す評価基準書により評価いたします。なお評価方法は下記の通りです。<提案者について>① 評価の対象とする技術的要件について、本調査の目的・内容に応じ、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、必須項目と加点項目に区分します② 必須項目については項目ごとに要件を示し、要件を満たしている提案にはその項目の満点を付与、要件を満たしていない提案は不合格とします。③ 加点項目については項目ごとの評価に応じ得点を付与します。加点項目ごとの評価基準は別紙3に示します。④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況については、別紙4の基準により評価点(加点)を付与します。16(別紙3)評価基準書評価項目 評価基準 配点 必須 加点(1)調査業務の実施方針等提案内容の妥当性、独創性 ・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。・偏った内容の調査になっていないか。5 ○・課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。・調査項目・調査手法が明確であるか。10 ○・調査海域の特性を考慮した提案がなされているか。15 ○・調査機器や調査手法の特性を考慮した提案がなされているか 15 〇・仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか。15 ○・事業成果を高めるための創意工夫がなされているか。20作業計画の妥当性、効率性 ・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか。10 ○・事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか。15 ○(2)業務遂行能力・事業実施体制組織としての調査実施能力 ・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。・同種業務もしくは類似業務の実績を有するか。5 ○・安全管理上の措置を講じているか 5 ○・組織としての同種及び類似業務の実績 15 ○・幅広い知見・ネットワークを持っているか。10 ○・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか。10 ○(3)業務管理者及び従事者の経験・実績・知識等業務管理者の経験/実績 ・管理者の経験や知見はあるか。10 ○業務従事者の経験/実績 ・過去5年以内に同種あるいは類似業務(外注の監督業務も含む)の実績を1件以上有する。6 ○・過去5年以内に同種あるいは類似業務(外注の監督業務も含む)の豊富な実績を有する。(日本周辺または国外の海域におけるボーリング調査経験とし、陸域での実績はカウントしない)15 ○・調査内容に関する十分な知見・知識を有しているか。

10 ○(4)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし:9点えるぼし3段階目:7点えるぼし2段階目:5点えるぼし1段階目:3点行動計画:1点○・次世代育成支援対策推進法に基づ プラチナくるみん:9点17く認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定企業)くるみん(令和4年4月1日以降の基準):5点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準):5点トライくるみん:5点くるみん(平成29年3月31西hまでの基準):3点9・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)認定されていれば:7点合計 200 41 159【加点項目の評価基準】下記の基準により4段階評価を実施し、各項目の配点に応じて点数を付与する。評価ランク 評価基準配点10 15 20S 通常の想定を超える卓越した内容である 10 15 20A 通常想定される提案としては最適な内容である 6 10 13B 概ね妥当な内容であると認められる 3 5 6C 内容が不十分である、あるいは記載がない 0 0 018(別紙4)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況等評価基準評価項目 認定等の区分 ※1 評価点ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし 9えるぼし3段階目 ※2 7えるぼし2段階目 ※2 5えるぼし1段階目 ※2 3行動計画 ※3 1次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん 9くるみん(令和4年4月1日以降の基準)※4 5くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)※55トライくるみん 5くるみん(平成29年3月31日までの基準)※6 3青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業) 7※1:複数の認定等に該当する場合は、最も評価点が高い区分により評価を行う。確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。※2:労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※3:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※4:次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定。※5:次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条または令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※6の認定を除く。)※6:次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31条号。(以19下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条または平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定。注:企業共同体の場合等の提案者が複数者となる場合は、各社の評価点を合計した点数を提案者数で除算し、小数点以下を切り捨てたものを配点とする。ただし、小数点以下を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。20(別紙5)応募資格審査・評価に係る書類の提出状況一覧No 必須提出書類 提出 備考応募資格審査に係る書類1) 〇 国の令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し2) 〇 関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等3) ― 共同提案の場合は、調査全体についての責任者(代表者)を規定した協定書4) 〇 財務諸表(直近3年分)評価に係る書類1) ― 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」― 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」― 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」― 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」― 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」21<記載例>応募資格審査・評価に係る書類の提出状況一覧No 必須提出書類 提出 備考応募資格審査に係る書類1) 〇 国の令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し〇 「役務の提供等」において「A」2) 〇 関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等〇 ―3) ― 共同提案の場合は、調査全体についての責任者(代表者)を規定した協定書× ―4) 〇 財務諸表(直近3年分) 〇 ―評価に係る書類1) ― 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」〇 えるぼし3段階目― 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」〇 くるみん認定― 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」× ―― 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」× ―― 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」× ―