入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成(総合評価落札方式) |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2025 年 9 月 18 日 |
| 組織 | 文部科学省 |
| 取得日 | 2025 年 9 月 18 日 19:05:22 |
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
1.競争入札に付する事項(1)委託業務題目第 12 回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成(2)委託業務の目的等入札説明書による。
(3)委託業務実施期間契約締結日から令和8年3月27日(金)(4)入札価格の算定入札価格の算定は、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領の定めに則り、適切に行うこと。
(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので総合評価のための書類を提出すること。
なお落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(入札金額の算定においては、その算定基礎のうち課税仕入れの対象となる経費の消費税及び地方消費税の金額を除く。)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者(競争加入者又はその代理人を含む。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争に参加する者に必要な資格要件に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、これに当たらない。
(2) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 令和7・8・9年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格(全省庁統一資格)において、「A」,「B」,「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
3.入札書の提出場所等(1)入札書及び提案書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-2科学技術・学術政策研究所総務課用度係 委託担当電話03-5253-4111 内線 7012E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp(メール送信の際は、[at]を @に変換)(なお、入札書以外の書類については電子メールにて提出することができる。)(2)入札説明会の日時令和7年9月26日(金) 10時30分 オンライン開催(利用予定web会議システム:CISCO Webex Meetings)参加希望者は、令和7年9月25日(木)正午までに、(1)のメールアドレスに申し込むこと。
(3)入札書及び提案書類の受領期限令和7年10月14日(火) 12時00分(4)技術審査の日時及び場所令和7年10月20日(月) 13時00分 オンライン開催(詳細は、入札説明書をご確認ください。)(5)開札の日時及び場所令和7年11月4日(火) 14時00分 科学技術・学術政策研究所 小会議室4.電子調達システムの利用本調達は、従来の「紙」による入札のほか、府省共通の「電子調達システム」により行う。
電子調達システムURL https://www.geps.go.jp/なお、詳細については入札説明書による。
5.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、封をした入札書に総合評価のための書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し、説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
② この一般競争に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4)入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。
② 4(3)②の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札は無効とする。
(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を定める。
(7)その他詳細は、入札説明書による。
令和7年9月18日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 塩崎 正晴 (公印省略)
入札説明会 資料【件 名】 令和7年度科学技術試験研究委託事業第 12 回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成【公告期間】 令和7年9月19日(金) ~ 令和7年10月14日(火)【入札説明会】令和7年9月26日(金) 10時30分~(オンライン)【入札書,提案書類等受領期限】令和7年10月14日(火) 12時00分【技術審査】 令和7年10月20日(月) 13時00分~(オンライン)【開 札】 令和7年11月4日(火) 14時00分【資料リスト】入札説明書別紙1 入札書、委任状別紙2 誓約書別紙3 責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制について(書式)別紙4 表明書別紙5 提案書類作成要領別紙6 質問票別冊1 仕様書別冊2 総合評価基準別冊3 審査要領別冊4 委託契約書(案)別冊5 科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領別冊6 科学技術・学術政策研究所の保有個人情報等の管理に関する規則(抜粋)(参考1)参考見積書(書式) + 大項目・中項目一覧 + 一般管理費の考え方について(参考2)賃上げ表明による加点概要
1入 札 説 明 書科学技術・学術政策研究所の委託契約に係る入札公告(令和7年9月18日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等の会計法令及び入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
Ⅰ.入札及び契約に関する事項1.契約担当官等(1)支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 塩崎 正晴(2)所在地 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-22.競争入札に付する事項(1)委託業務題目第 12 回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成(2)委託業務の目的等別冊仕様書による。
(3)委託業務実施期間契約締結日から 令和8年3月27日(金)(4)入札価格の算定入札価格の算定は、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領の定めに則り適切に行う。
(5)入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ。)は、総合評価のための技術等に関する提案書(以下「総合評価のための書類」という。)を提出しなければならない。
(必要書類の種類及び部数についてはⅣを参照)② 競争加入者等は、委託業務の実施に係る契約条件などを委託契約書(案)及び科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領に基づき、十分考慮し、本件に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(入札金額の算定においては、その算定基礎のうち課税仕入れの対象となる経費の消費税及び地方消費税の金額を除く。)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
3.競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、これに当たらない。
2(2) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 令和7・8・9年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに「A」,「B」,「C」又は「D」等級に格付けされている者、又は技術力ある中小企業者等であることを証することのできる者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
調達ポータルを確認し,資格審査申請手続を行うこと。
URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(4) 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件業務の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(5) 本件業務のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。)(6) 本件入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(7) 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。
(8)支出負担行為担当官が別に指定する、「責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について」を提出した者であること。
4.入札書等の提出場所等(1)入札書及び提案書類等の提出場所、契約条項を示す場所並びに問合せ先〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-2科学技術・学術政策研究所総務課 委託担当電話03-5253-4111 内線7012E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp(メール送信の際は、[at]を @に変換)(なお、入札書以外の書類についてはメールにて提出することができる。)電子調達システムを利用した電子入札が可能である。
電子調達システム(調達ポータル)URL:http://www.p-portal.go.jp/※電子調達システムに関する問い合わせ先電子調達システムヘルプデスクTEL:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP 電話等をご利用の場合)受付時間:平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)(2)入札説明会の日時令和7年9月26日(金) 10時30分 オンライン開催(利用予定web会議システム:CISCO Webex Meetings)説明会の参加にあたっては事前登録が必須である。
参加を希望する場合は、(1)のあて先に E-mail にて氏名、所属、役職、電話番号、メールアドレス3を記入の上、令和7年9月25日(木)正午までに 申し込むこと。
なお、応札にあたり、本説明会への参加は任意である。
(3)入札書等及び提案書類の受領期限令和7年10月14日(火) 12時00分(4)入札書及び提案書類の提出方法競争加入者等は、本入札説明書、別冊の仕様書、総合評価基準、委託契約書(案)及び科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領を熟覧の上、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4.(1)に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(A)紙による入札の場合① 競争加入者等は、Ⅳに示された書類を作成し、4.(3)の期限までに、メール、持参又は配達記録が残る方法により提出すること。
なお、郵送上又はメール送信上の事故(未達等)については、科学技術・学術政策研究所は一切の責任を負わない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙1の入札書を作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年11月4日開札「第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」の入札書在中」と朱書きしなければならない。
(ア)委託業務題目(イ)入札金額(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名(オ)電子くじ番号(任意の3桁の数字)③ 入札書は、4.(3)の期限までに、持参又は配達記録が残る方法により提出すること。
なお、メール、テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札書の提出は認めない。
④ 競争加入者等は、その提出した入札書及び提案書類等の引換え、変更又は取消しをすることができない。
⑤ 競争加入者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(B)電子調達システムによる入札の場合① 競争加入者等は、Ⅳに示された書類を作成し、電子調達システムで定める手続きに従い、4.(3)の期限までに電子データ(PDF形式)により提出すること。
② 競争加入者等は、電子調達システムで定める手続きに従い、4.(3)の期限までに入札書を提出すること。
なお、入札に当たっては、電子くじ番号(任意の3桁の数字)の入力を要するので留意すること。
4③ 電子調達システムの不具合等により入札書及びⅣに示された書類の受領を確認できない可能性があるため、競争加入者等は、4.(3)の期限の前日までに提出することが望ましい。
④ 上記(A)④及び⑤は、電子調達システムによる入札の場合において準用する。
(5)入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの② 委託業務題目及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のないもの又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)⑤ 委託業務題目に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書等の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ この入札に関し、公正な競争を阻害したと認められる者の提出したもの⑪ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書等を提出した者の名前を公表するものとする。)⑫ 3(7)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときの当該者の入札書。
⑬ その他入札に関する条件に違反した入札書(6)入札の取りやめ等競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(7)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8)技術審査の日時及び場所令和7年10月20日(月) 13時00分 オンライン開催(利用予定web会議システム:CISCO Webex Meetings)5プレゼンテーション開始予定時間、ミーティングリンク等は入札書等を提出した機関に対して後日通知する。
また、事前の接続確認試験を実施する。
(9)技術審査技術審査は、提案書類によりプレゼンテーション25分程度(説明15分、質疑応答10分)を行う。
(10)開札の日時及び場所令和7年11月4日(火) 14時00分 科学技術・学術政策研究所 小会議室(11)開札開札手続きは,紙による入札も含め,電子調達システムにより処理する。
なお,当初の入札において電子調達システムによる入札をした者は,再度入札において紙による入札ができないものとする。
また,当初の入札において紙による入札をした者は再度入札において電子調達システムによる入札ができないものとする。
(A)紙による入札の場合① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。
ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場は、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後に開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。
この場合、代理人が上記4.(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア)公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ)公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
紙による入札を行った入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。
なお、再度の入札に参加できる者は、当初入札に参加した者とする。
(B)電子調達システムによる入札の場合① 入札者又は代理人は、開札時刻前に電子調達システムを立ち上げ、開札状況を確認できるようにすること。
② 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、再度の入札に参加できる者は、当初入札に参加した者とする。
再度の入札が行われることとなった場合には、指定された時刻までに再度の入札書を提出すること。
5.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除6(3)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、封緘した入札書及び総合評価のための書類を、上記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、上記4.(3)の入札書等の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から総合評価のための書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、全て当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
④ 競争加入者等は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/dai6/siryou4.pdf)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(4)競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類① 競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類はⅣにより作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認及び総合評価の実施以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(5)落札者の決定方法 総合評価落札方式とする。
① 上記4.(4)に従い書類・資料を添付して入札書等を提出した競争加入者等であって、上記3の競争参加資格を全て満たし、本入札説明書において明らかにした技術等(以下「技術等」という。)の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該競争加入者等の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該競争加入者等の申し込みに係る入札価格に対する得点と、技術等の各評価項目の得点合計を合算して得た数値(以下「総合評価点」という。)の最も高い者をもって落札者とする。
なお、入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
② 落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
くじは原則として電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し,落札者を決定する。
また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定する7ものとする。
この場合において,当該入札者のうち電子くじ番号の記載がない者があるときは,当該入札者に確認の上,これに代わって入札事務に関係のない職員が電子くじ番号を決定する。
③ 支出負担行為担当官は,落札者を決定したときは,その日の翌日から7日以内に,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所並びに落札金額を,落札とされなかった競争加入者に書面により通知する。
ただし,開札に参加した者については,開札上での発表をもってこれに代えるものとする。
また,落札できなかった競争加入者は,落札の相対的な利点に関する情報(当該競争加入者と落札者のそれぞれの入札価格)の提供を要請することができる。
④ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(6)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から14日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑤ 総合評価において評価した技術等については、全て契約書にその内容を記載するものとする。
(ワーク・ライフ・バランス等の取組状況及び賃上げの取り組み状況の評価にかかるものを除く。)(7)支払条件支払条件は、委託契約書(案)及び科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領のとおりとする。
(8)本件業務の検査等① 落札者が入札書とともに提出した総合評価のための書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
(ワーク・ライフ・バランス等の取組状況及び賃上げの取り組み状況の評価に係るものを除く。)② 検査終了後、落札者が提出した総合評価のための書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
Ⅱ.技術及び総合評価に関する事項1.本件業務の仕様本件業務の仕様は、別冊仕様書のとおりとする。
2.総合評価に関する事項(1)評価項目総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は、別冊総合評価基準に明示され、評価は明示された評価項目に基づいて行われる。
(2)必須とする項目及びそれ以外の項目必須とする項目については、別冊の総合評価基準及び仕様書によって示される最低限の要求要件をすべて満たしているか否かを判定し、満たしていないも8のについては不合格とする。
また、必須とする項目で最低限の要求要件以上の部分の評価項目及び必須とする項目以外の項目については、総合評価基準に基づき項目毎に評価する。
(3)得点配分得点配分は、総合評価基準に規定された配分方法によって行われる。
(4)評価方法① 入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
② 技術等に対する得点は、提出された総合評価に関する資料に基づき、総合評価基準によって2.(3)で示される得点配分に従い、必須とする項目で最低限の要求要件を満たすものに基礎点が与えられ、必須とする項目で最低限の要求要件を超える評価項目及び必須とする項目以外の項目について加点が与えられる。
③ 前記①と②の得点の合計により評価する。
(5)総合評価のための書類総合評価のための書類については、Ⅳに示された書類と入札書を提出するものとする。
(6)仕様書等の照会先別冊仕様書及び総合評価のための書類等に関する問い合わせ先・照会先は、次のとおり。
なお、競争加入者等からの問い合わせ・相談等がある場合は、令和7年9月29日(月)17:00までに別紙「質問票」に必要事項を記入の上、以下メールアドレス宛に送付すること。
回答は、社名等を削除の上ホームページ等を通じて等しく周知する。
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-2科学技術・学術政策研究所総務課 委託担当電話03-5253-4111 内線7012E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp(メール送信の際は、[at]を @に変換)Ⅲ.添付資料別 紙1 入札書, 委任状別 紙2 誓約書別 紙3 責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について別 紙4 表明書別 紙5 提案書類別 紙6 質問票別 冊 仕様書別 冊 総合評価基準別 冊 審査要領別 冊 委託契約書(案)別 冊 科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領別 冊 科学技術・学術政策研究所の保有する個人情報の管理に関する規則(抜粋)参 考 参考見積書(書式),大中項目一覧,一般管理費の考え方について(参考)9参 考 賃上げ表明による加点概要Ⅳ.競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類(持参又は配達記録が残る方法による提出の場合は、以下の部数を提出(但し、「2.(1)提案書類」は電子媒体(CD-ROM)1部も併せて提出)。
1.競争参加資格の確認のための書類(1)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し…1部審査結果通知書の写しの提出が間に合わない場合は調達ポータル上の有資格者詳細の写し(後日、契約締結までに審査結果通知書の写しを提出すること)また、入札書等提出時に申請していない者の入札書は、受領されないことに留意すること。
(2)【Ⅰ.3.(3)で参加資格を「D」までと設定している場合は不要】「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」の要件を満たす場合は要件ごとにそれぞれ必要な書類………メールによる提出(3)誓約書………………………………………………………………………1部法人の場合は,代表者の氏名・生年月日を証明する書類を添付すること。
(4)責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について……………1部2.総合評価のための書類(1)提案書類 …………………………………………………………………8部提案書類作成要領により作成し提出すること。
なお,有識者等の個人を特定した提案を行う場合は必ず本人から提案書に氏名を記載する旨の了承を得ること。
(2)実施予定組織もしくは部門におけるプライバシーマーク、ISMS認証、TRUSTeマークのいずれかの写し…………………………………………8部(3)評価項目及び評価基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等または内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し…………………1部(4)評価項目及び評価基準にある「賃上げの表明」を行っている場合は、それを示す「表明書」……………………………………………………1部※提案書類については。
仕様書で示した事業規模の範囲内で作成、提出すること。
3.参考見積書(見積内訳書,価格証明書類添付) …………………………1部*仕様に記載している用務に係る単価・工数等の内訳があるもの。
また経費内訳の区分は,科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領における大項目・中項目一覧表の区分とすること。
※参考見積書については、仕様書で示した事業規模の範囲内で作成、提出すること。
以上10(参考)一般管理費の考え方についてⅠ.一般管理費一般管理費とは、直接経費(設備備品費、試作品費、人件費及び業務実施費)ではない間接的な経費を指し、当該経費は、直接経費に対して一般管理費率を乗じて得られた額とする。
Ⅱ.一般管理費率一般管理費率の算出にあたっては、次のいずれか低い率を上限として適用する。
① 契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率の平均値② 契約時の受託規程等で規定された一般管理費率なお、②受託規程等がない場合は①と10%を比較して、いずれか低い方を適用する。
Ⅲ.一般管理費率の算出例Ⅱ.①の損益計算書等による一般管理費率の算出例は、以下のとおり。
例)民間企業の場合損益計算書等の一般管理費の売上原価に対する比率として算出一般管理費÷売上原価×100=一般管理費率注)小数点以下第2位を切り捨て。
損益計算書及び損益計算書に関する注記等で一般管理費が確認できない場合は、会計責任者の証明をもって、その企業の一般管理費とする。
例)一般社団法人及び一般財団法人の場合収支計算書の管理費の総事業費に対する比率として算出管理費÷総事業費×100=一般管理費率注)小数点以下第2位を切り捨て。
Ⅳ.一般管理費率の確認落札者においては、落札した入札書の内訳を提出する際に以下の資料を添付し、確認等を受けることとなる。
①直近3ヶ年の損益計算書等及び一般管理費平均値の算出根拠(様式不問)②受託規程等Ⅴ.その他委託契約の締結時に経費内訳書で設定した一般管理費率は、精算時に変更することはできない。
別紙1-1(競争加入者本人が入札する場合)入 札 書委託業務題目 【委託業務題目】入札金額 金○○○,○○○,○○○,○○○円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 入札説明書等を熟覧し、科学技術・学術政策研究所が定めた仕様書、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領に従って上記の業務を受託するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿競争加入者住所氏名※ ※法人の場合は、その名称又は商号及び役職並びに氏名を記載すること 電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること(代理人が入札する場合)入 札 書委託業務題目 【委託業務題目】入札金額 金○○○,○○○,○○○,○○○円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 入札説明書等を熟覧し、科学技術・学術政策研究所が定めた仕様書、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領に従って上記の業務を受託するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿競争加入者住所氏名※代理人氏名 ※法人の場合は、その名称又は商号及び役職並びに氏名を記載すること電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること(復代理人が入札する場合)入 札 書委託業務題目 【委託業務題目】入札金額 金○○○,○○○,○○○,○○○円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 入札説明書等を熟覧し、科学技術・学術政策研究所が定めた仕様書、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領に従って上記の業務を受託するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿競争加入者住所氏名※復代理人氏名 ※法人の場合は、その名称又は商号及び役職並びに氏名を記載すること電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること別紙1-2(代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)委 任 状年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 御中委任者(競争加入者)住所会社名代表者役職・氏名 私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記委任事項 年 月 日 に行われる「【委託業務題目】」の一般競争入札に関する件(注) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 御中委任者(競争加入者)住所会社名代表者役職・氏名 私は、下記の者を代理人と定め、科学技術・学術政策研究所との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) 住 所会社名氏 名委任事項 1.入札及び見積りに関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約代金の請求及び受領に関する件5.復代理人の選任に関する件6.【その他、必要時応じて記載。
】委任期間 年 月 日 から 年 月 日(注) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)委 任 状年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 御中委任者(競争加入者の代理人)住所会社名氏名私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記委任事項 年 月 日 に行われる「【委託業務題目】」の一般競争入札に関する件(注1) この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。
(参考例2を参照)(注2) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
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別紙2誓 約 書□私 □当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.契約の相手方として不適切な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為をする者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者○○年度○○委託事業「(受託業務題目)」年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名生年月日 【本件担当者】【電話番号】※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙参照,押印不要)を添付すること。
(誓約書 別紙)役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日性 別住 所( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合,本様式には,登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
※ 当該役員等名簿は例示であるため,「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」及び「住所」の 項目を網羅していれば,様式は問いません。
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別紙3 責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について 年 月 日 支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 (受託者)住 所名称及び代表者名 「契約件名」の履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制並びに 個人情報の管理の状況に係る検査については、下記のとおりです。
記1.責任者 部署名: 役職名: 氏名:2.責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制(記入例)3.受託者における個人情報の管理の状況に係る検査 ※科学技術・学術政策研究所から引き渡された個人情報の管理状況に係る検査の実施 計画等を記載してください。
別紙4(賃金引上げ計画の表明書:大企業の場合)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(○年○月○日から○年○月○日までの当社事業年度)【又は、「○年」】において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度【又は、「対前年」】増加率○%以上とすることを表明いたします。
【又は、「を従業員と合意したことを表明いたします。」】 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
法人事業概況説明書の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額の比較により、賃上げ実績を確認します。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額の比較により、賃上げ実績を確認します。
3.上記1.又は2.の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等をもって代えることができます。
下記8.に案内の財務省ホームページに掲載された財務省事務連絡において、同書面の様式、「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方が示されていますので、ご確認ください。
4.事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合については、①契約締結日の属する国の会計年度内(暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内)に賃上げが行われていること、②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)のいずれの要件も満たす場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができるものとします。
この場合の賃上げ実績の確認時期は、当該評価期間の終了時を基準とし、確認書類等は上記3.の税理士等が認めた確認書類等によることとします。
5.上記1.~4.の賃上げ実績の確認書類は、賃上げ実施期間終了月の月末から3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。
ただし、法人事業概況説明書を提出する場合であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により、法人税申告書等の提出期限の延長を行う場合は、同条の規定により延長された法人税申告書等の提出期限とします。
また、やむを得ない理由により、提出期限までに賃上げ実績の確認書類を提出することが困難な場合、契約担当官等に認められれば提出期限を延長することができますので、提出期限までに、提出期限延長の旨を理由とともに申し出てください。
6.上記1.~5.による確認において表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置を要しないこととされています。
「天災地変等」の例示については、下記8.に案内の財務省ホームページに掲載された財務省事務連絡において示されていますので、ご確認ください。
7.上記6.による減点措置については、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に行われることとなります。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
8.上記のほか、総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の詳細については、財務省ホームページをご確認ください。
(https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/public_purchase/index.html)(賃金引上げ計画の表明書:中小企業等の場合)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(○年○月○日から○年○月○日までの当社事業年度)【又は、「○年」】において、給与総額を対前年度【又は、「対前年」】増加率○%以上とすることを表明いたします。
【又は、「を従業員と合意したことを表明いたします。」】 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
法人事業概況説明書の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額の比較により、賃上げ実績を確認します。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」の比較により、賃上げ実績を確認します。
3.上記1.又は2.の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等をもって代えることができます。
下記8.に案内の財務省ホームページに掲載された財務省事務連絡において、同書面の様式、「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方が示されていますので、ご確認ください。
4.事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合については、①契約締結日の属する国の会計年度内(暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内)に賃上げが行われていること、②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)のいずれの要件も満たす場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができるものとします。
この場合の賃上げ実績の確認時期は、当該評価期間の終了時を基準とし、確認書類等は上記3.の税理士等が認めた確認書類等によることとします。
5.上記1.~4.の賃上げ実績の確認書類は、賃上げ実施期間終了月の月末から3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。
ただし、法人事業概況説明書を提出する場合であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により、法人税申告書等の提出期限の延長を行う場合は、同条の規定により延長された法人税申告書等の提出期限とします。
また、やむを得ない理由により、提出期限までに賃上げ実績の確認書類を提出することが困難な場合、契約担当官等に認められれば提出期限を延長することができますので、提出期限までに、提出期限延長の旨を理由とともに申し出てください。
6.上記1.~5.による確認において表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置を要しないこととされています。
「天災地変等」の例示については、下記8.に案内の財務省ホームページに掲載された財務省事務連絡において示されていますので、ご確認ください。
7.上記6.による減点措置については、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に行われることとなります。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
8.上記のほか、総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の詳細については、財務省ホームページをご確認ください。
(https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/public_purchase/index.html)(裏面)
提案書類提案書類作成要領提案書(補足付)別紙1別紙2基準対応表「調査」別紙5,提案書類,(委託業務題目:,「第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」,),1.提案書,2.提案書 別紙1,3.提案書 別紙2,4.総合評価基準対応表,5.添付資料,①会社概要,②事業報告書(直近のもの),③収支決算書(直近のもの),④受託実績,⑤必要に応じた資料,【要約資料、用語解説及び提案詳細説明資料(提案書本文との対応関係を明確にする。)など。
】, ( 担当者 ),①社名、役職,②氏名,③住所、電話番号、メールアドレス,提案書類作成要領,(委託業務題目:,「第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」,), この要領は、一般競争入札(総合評価落札方式)にかかる提案書類の作成の要領について説明するものです。
,1.科学技術・学術政策研究所が提示する資料‥仕様書、総合評価基準,2.入札者が提案する資料,①提案書類,②提案書,③提案書 別紙1,④提案書 別紙2,⑤総合評価基準対応表,⑥添付資料, ・会社概要, ・事業報告書(直近のもの), ・収支決算書(直近のもの), ・受託実績, ・必要に応じた資料,【要約資料、用語解説及び提案詳細説明資料(提案書本文との対応関係を明確にする。)など。
】,3.提出部数等, 入札者は、上記2の資料を紙媒体で8部(電子媒体(CD-ROM)1部も併せて提出)を提出、または、電子媒体を提出(政府電子調達システム。電子メール可)してください。
*電子媒体のファイル形式は、ワード、エクセル、パワーポイント、PDF形式とし、これによりがたい場合は当研究所担当者に申し出ること。
,入札者は、上記2の資料を紙媒体で8部(うち、①~⑤の資料は電子媒体(CD-ROM)1部も併せて提出)を提出、または、①~⑥の資料を電子媒体で提出(電子メール可)してください。
*電子媒体のファイル形式は、ワード、エクセル、パワーポイント、PDF形式とし、これによりがたい場合は当研究所担当者に申し出ること。
,4.技術審査, 提案書類によるプレゼンテーションは、25分程度(説明15分、質疑応答10分)となります。
, プレゼンテーションにおいては、提案書類のほか、要約資料を使用することが可能です。
,5.留意事項, 提案書類の作成にあたっては、委託契約書(案)及び科学技術・学術政策研究所 委託契約事務処理要領を踏まえて作成し、専門的な知識などを有しなくても評価可能なものとしてください。
, 提案書類に対し、当研究所担当者から補足資料の提出や補足説明を求めることがあります。
, 本件の事業規模は仕様書に記載のとおりとします(提案書類は、事業規模の範囲内で提出のこと。)。
,6.その他, 提案書類は、返却されません。
, 提案書類は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)その他の観点から、当該入札以外の目的には使用せず、提案内容に関する秘密は厳守します。
, なお、契約締結に至った提案は、必要に応じて公表されることがあります。
,提案書,1.,委託業務の題目,「第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」,2.,委託業務の目的, 提案する業務の目的を具体的に記載する。
,3.,成果の目標, 上記の委託業務の目的を達成するための成果の目標を具体的に記載する。
,4.,業務の方法, 上記の委託業務の目的、成果の目標を達成するために実施する業務の方法を具体的かつ詳細に記載する。
,5.,業務実施体制,(提案者(契約権者)) 住所 役職 氏名(業務責任者) 役職 氏名(経理責任者) 役職 氏名*文部科学省又は科学技術・学術政策研究所の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者は、再委託先等(雑役務費による請負等も同様)になれない。
,(実施体制、人員数、配置など) 実施体制、人員数、配置などの具体的な説明を記載するほか、別紙1を作成。
,(経営基盤) 業務を円滑に実施するための経営基盤の具体的な説明を記載する。
,(業務責任者等の実績及び能力) 業務責任者等など業務従事者が、同種業務や類似業務の実績、業務に関する特許、知見、知識を有している具体的な説明を記載する。
,6.,施設・設備の状況, 業務に必要となる施設・設備の保有状況、業務の効果的・効率的実施に資する配置などの具体的な説明を記載する。
,(名称)(数量)(設置場所),(名称)(数量)(設置場所),(名称)(数量)(設置場所),7.,組織の実績及び能力, 組織が、同種業務や類似業務の実績、業務に関する特許、知見、知識を有している具体的な説明を記載する。
,8.,委託業務実施期間,○年○月○日から○年○月○日まで, 業務の期間、工程などの具体的な説明を記載するほか、別紙2を作成。
,9.,ワーク・ライフ・バランス等の取組状況,総合評価基準(別紙)の評価項目「ワーク・ライフ・バランス等の取組について」における認定状況について記載し、その事実を証する資料を別途添付すること。
(例)○年○月○日付 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(認定段階 2),10.,賃上げの取組状況,総合評価基準(別紙)の評価項目「賃上げの表明」における状況について記載し、表明書を別途添付すること。
,※1,「1.委託業務の題目」から「10.賃上げの取組状況」までの項目について記載されていれば、書式は問いません。
,※2,地方自治体のみを応札者として限定している調達については、評価項目「9.ワーク・ライフ・バランス等の取組状況」及び「10.賃上げの取組状況」を削除すること。
,※3,文部科学省又は当研究所から取引停止措置を受けている者は、再委託先等(雑役務費による請負等も同様)になれないことに留意。
,提案書 別紙1:業務実施体制図(実施体制、人員数、配置),委託業務題目:,「第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」,、提案者名:,【記載例】,提案者(契約権者),業務責任者,経理責任者,業務項目名(従事者6人),業務項目名(従事者5人),資金管理(従事者2人),資産管理(従事者2人),業務主任,業務主任,経理主任,経理主任,実施者,実施者,実施者,実施者,実施者,実施者,補助者,補助者,提案書 別紙2:業務実施計画,,委託業務題目:,「第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」,、提案者名:,区分,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,業務項目,業務項目細分,業務項目細分,業務項目,業務項目細分,業務項目細分,業務項目,業務項目細分,業務項目細分,業務項目,業務項目細分,業務項目細分, 総合評価基準と提案書の対応表(例),委託業務題目:,「第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」,評価項目及び得点配分基準,評 価 項 目 (要 求 要 件),基礎点,加点,提案書,項目番号,1.調査業務の実施方針,25,25,1-1.調査内容の妥当性、独創性,10,10,2、3、4,*,1-1-1.,仕様書記載の調査内容について全て提案されていること。
,5,*,1-1-2.,偏った調査内容となっていないこと。
,5,1-1-3.,(仕様書に示した内容以外の独自の提案として)ウェブコンテンツ作成において効果的・独創的な内容を提案している。
【仕様書項目(2)に対応】,7,1-1-4.,(仕様書に示した内容以外の独自の提案として)潜在的ユーザーニーズ把握において効果的・独創的な内容を提案している。
【仕様書項目(3)に対応】,3,1-2.調査方法の妥当性、独創性,10,10,*,1-2-1.,調査の抽出・分析方法が妥当であること。
,5,*,1-2-2.,調査項目・調査手法が明確であること。
,5,1-2-3.,(事業成果を高めるための工夫として)ウェブコンテンツ作成において効果的・独創的な方法を提案している。
【仕様書項目(2)に対応】,7,1-2-4.,(事業成果を高めるための工夫として)潜在的ユーザーニーズ把握において効果的・独創的な方法(検討プロセス、参加者想定等)を提案している。
【仕様書項目(3)に対応】,3,1-3.作業計画の妥当性、効率性,5,5,8,*,1-3-1.,作業の日程・手順等に無理が無く、目的に沿った実現性があること。
(作業の日程・手順等が効率的であれば加点する。),5,5,2.組織の経験・能力,12,10,2-1.組織の類似調査業務の経験,4,5、6、7,2-1-1.,過去に広報・アウトリーチを目的とした効果的なウェブコンテンツ作成の実績があればその内容に応じて加点する。
,4,2-2.組織の調査実施能力,12,3,*,2-2-1.,業務を実施する人員が確保されていること。
,6,2-2-2.,幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していれば加点する。
,3,*,2-2-3.,業務を実施する上で適切な財政基盤、経理能力を有していること。
,6,2-3.調査業務に当たってのバックアップ体制,3,2-3-1.,円滑な業務実施のための人員補助体制が組まれていれば加点する。
,3,3.業務従事予定者の経験・能力,8,10,3-1.業務従事予定者の類似調査業務の経験,5,5,3-1-1.,過去に広報・アウトリーチを目的とした効果的なウェブコンテンツ作成の実績があればその内容に応じて加点する。
,5,3-2.業務従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性,8,5,*,3-2-1.,実施内容に関する知識・知見を有していること。
,8,3-2-2.,実施内容に関する人的ネットワークを有していれば加点する。
,5,4.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標,5,9,4-1. ワーク・ライフ・バランス等の取組,5,4-1-1.,以下のいずれかの認定等があること。
〔ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定内容等により加点する。
〕〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)を受けていること。
又は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)〇次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)を受けていること。
又は、次世代法に基づく一般事業主行動計画(令和7年4月1日以後の基準)策定済(常時雇用する労働者の数が 100 人以下のものに限る)。
〇青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定を受けていること。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
,5,5.賃上げを実施する企業に関する指標,5,10,5-1.賃上げの表明,5,以下のいずれかを表明していること。
(いずれかを応札者が選択するものとする*1),5,5-1-1.,令和4年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(*2)」を大企業においては3%以上、中小企業(*3)等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。
,5-1-2.,令和4年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(*2)」を大企業においては3%以上、中小企業(*3)等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。
,*1:経年的に賃上げ表明を行う場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した 期間と重ならないようにすること。
*2:中小企業等においては「給与総額」とする。
*3:中小企業とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。
,5-2.賃上げ基準に達していない者への減点措置,(-6),11,5-2-1.,以下2点の両方を満たす場合、6点を減ずる。
・過去に賃上げ実施を表明していながら、実績確認の結果、基準に達していない者として財務省より通知があった者である。
・上記通知のあった日から1年以内の入札参加である。
,(-6),※該当しない場合、点数は0点とする。
,※,地方自治体のみを応札者として限定している調達については、評価項目「6.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」及び「7.賃上げを実施する企業に関する指標」を削除するなど、別添4「総合評価基準」別紙として作成する「評価項目及び得点配分基準」の内容に基づいて作成すること。
,45,55,
質問&C&P/&N(別紙6),質問票,*質問等がございましたら、令和7年9月29日(月)17:00までに下記のメールアドレスまで質問票のご提出をお願いいたします。
,会 社 名 :株式会社○○,ご担当者名:,電話番号: ,メールアドレス:,委託事業題目:第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコン テンツ作成,仕様書等表記部分,質問内容,NISTEP 回答, 1,質問の対象となる部分のみを仕様書等から抜粋して記入すること。
(ページ番号や付番なども記入してわかりやすく記入してください。),左に対しての質問を記入すること。
,当研究所が左の質問に対して回答する。
, 2, 3, 問合せ先:科学技術・学術政策研究所 総務課用度係 委託担当, 電話番号: 03-5253-4111 内線7012, E-Mail : E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換),
1仕 様 書1. 委託業務題目第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成2. 委託業務の目的科学技術・学術政策研究所(以下、「当研究所」又は「NISTEP」という。)は、科学技術が未来社会にもたらす様々なインパクトを踏まえた上で、20~30年後の将来社会の在り方について検討する科学技術予測調査を実施している。
2022年度~2024年度にかけて、第12回科学技術予測調査(以下、第12回調査という。)として、ホライズンスキャニング調査 1、ビジョニング調査 2、デルファイ調査 3、シナリオ調査を実施した。
科学技術予測調査は、科学技術イノベーション政策や分野別戦略などの政策立案に資する基礎資料を提供することを目的とする。
また、政策当局、資金配分機関、シンクタンク、アカデミア、産業界、市民などの多様なステークホルダーが我が国の未来像を議論し、未来を見据えた研究開発目標やアクションを検討する際の参考としての活用を想定している。
今回、科学技術予測調査の活用を一層促進するために、広報・アウトリーチに関連する事例調査及び広報・アウトリーチでの活用を念頭においたウェブコンテンツを作成する。
広報・アウトリーチの対象は、科学技術イノベーション政策形成・実施に関わる産官学の人材を主としつつ、中等・高等教育等の学生・一般市民までを含む幅広い層とする。
科学技術予測調査は多岐に渡る膨大な情報で構成されるため、対象者層ごとのニーズの違いを踏まえた上で、可視化や新規手法も取り入れて情報を効果的に整理・提示し、調査の活用がより容易となるようなコンテンツ作成を目指す。
具体的には、国内外におけるフォーサイト(未来洞察、科学技術予測等)の効果的な広報・アウトリーチ事例の調査や潜在的ユーザーへのヒアリング等を行いつつ、第12回調査の成果物を用いたウェブコンテンツ及びそれらの理解・活用を促すための説明資料の作成を行う。
3. 委託業務の内容受託者は、当研究所担当者と協議の上、次の(1)~(5)の業務を遂行すること。
なお、本委託業務の遂行には、フォーサイト及び広報・アウトリーチに関する知識及び経験を備えていることが望ましい。
(1)【事例調査】フォーサイトに関するウェブを用いた効果的な広報・アウトリーチ事例の調査(2)【ウェブコンテンツ作成】予測調査成果物を用いたウェブコンテンツ作成(一部モックアップ含む)(3)【ユーザーヒアリング】潜在的ユーザーへのヒアリング等によるフィードバック機会の1 科学技術予測・政策基盤調査研究センタ- (2024), 「専門家が注目する科学技術に関するアンケート調査(NISTEP注目科学技術2023)」 https://doi.org/10.15108/rm336 等2 科学技術予測・政策基盤調査研究センタ- (2023), 「第12回科学技術予測調査 ビジョニング総合報告書~個々人の多様な価値観に基づく「ありたい」未来像の共創~」 https://doi.org/10.15108/rm3313 科学技術予測・政策基盤調査研究センタ- (2025), 第 12 回科学技術予測調査 科学技術等の中長期的な将来予測に関するアンケート調査(デルファイ調査),報告書(Technical Report),346 https://doi.org/10.15108/rm3462企画・実施(4)【まとめ】報告書の作成(5)その他(プロジェクト進捗管理)各項目の具体的内容は下記の通り。
(1)【事例調査】フォーサイトに関するウェブを用いた効果的な広報・アウトリーチ事例の調査[目的]フォーサイト結果の広報・アウトリーチのため、オンライン・オフライン問わず、様々な取組が国内外で実施されている。
ここでは、オンラインでの予測調査成果物の効果的な広報・アウトリーチの実施のため、国内外の関連事例を収集し知見を整理しつつ、(2)ウェブコンテンツ等の作成に活かす。
[実施項目/方法]文献調査等により、フォーサイトに関連する国内外の広報・アウトリーチとして、ウェブを用いた事例を数件~5件程度収集し、概要をまとめる。
事例はできるだけ最新のもの(目安として2020年以降)が望ましい。
尚、事例として、報告書やグラフ等の静的なコンテンツに限らず、インタラクティブなウェブサイト・動画などの動的なコンテンツや、ツールキット・カード・ゲーム等の新手法を用いたものも積極的に含めること。
事例は、国・自治体・国際機関などの公的機関が行う、科学技術イノベーション政策に関係するものを中心とするが、その他の事例を含んでも良い。
事例取集の際には、類似の事例を複数収集するのではなく、広報・アウトリーチの対象の多様性や、手法・内容・工夫の新規性を重視すること。
事例収集で対象とする内容(案)- 広報・アウトリーチを行う主体の種別・専門とする業務範囲- 広報・アウトリーチの対象(誰を対象としているか、どのように対象を選んでいるか)- 手法・内容・工夫(どのような手法を取っているか、対象ごとに手法・内容をどのように変えているか等)- 予算規模・期間(公開資料より分かる場合) 等[求める成果物]- 本項目で得られた知見を、(2)ウェブコンテンツ作成において活用可能な形でまとめるとともに、(4)報告書にまとめる。
[提案書における留意点]- 現時点で想定しうる事例候補があれば提案すること。
(2)【ウェブコンテンツ作成】予測調査成果物を用いたウェブコンテンツ作成(一部モックアップ含む)[目的]第12回調査を中心とした予測調査の成果物をより分かりやすく、多くのユーザーに伝えるため3のウェブコンテンツを、(1)の事例調査及び(3)で行う潜在的ユーザーヒアリング等も踏まえつつ作成する。
一部の実験的コンテンツについては、モックアップを作成する。
また、これらウェブコンテンツの理解・活用を促す説明資料もあわせて作成する。
広報・アウトリーチ対象は、科学技術イノベーション政策形成・実施に関わる産官学の人材を主とするが、中等教育・高等教育等の学生・一般市民も対象とする。
[実施項目/方法]以下の項目①~②を含むこと。
尚、コンテンツの言語は、日本語及び英語とする。
①第12回調査の成果物を用いたウェブコンテンツ作成a. ワークショップや教材等で利用するためのカードのデザイン及び作成 第12回調査成果物のうち当研究所がリスト化する科学技術・社会課題・システム等の項目から、500程度を抽出する。
ワークショップや教材等で使いやすいようにカードに掲載する情報を抽出(要約)する。
各項目の性質に応じて、複数の分類項目(例えば、関連する科学技術領域・社会課題分野やトレンド・早期の兆し等)をカードに付す等、関心や目的に応じてカードを抽出しやすくなるような工夫をする。
上記の内容に基づきカードのデザインを作成する。
(例えば分類項目に応じて色を変えたり、一部イラストレーションを用いたりするなど、デザインを工夫する。) カード内容を電子媒体(画像ファイル等)で作成する。
尚、個々人で印刷して使用することも想定するため、ブリッジサイズ:58mm×89mm 等にするなど、サイズに留意する。
また、今後の紙媒体での作成を念頭において、紙の厚み等を工夫した、実物のサンプルを複数パターン用意する。
b. カードを用いた第12回調査の理解を促すコンテンツ作成(一部モックアップ作成) 主には教育現場及び市民一般への広報利用を想定して、a.で作成するカード情報を用いたウェブコンテンツを作成する。
下記のコンテンツ・機能については最低限含むこと。
第12回調査の全体像を俯瞰できる、視認性高いコンテンツ 技術領域や社会課題または個々人の関心・目的などで情報を抽出・ソートし表示させる機能 上記に加えて、次のようなコンテンツ・機能について検討し、モックアップを作成する。
複数のカード間の関係性を可視化する俯瞰マップ等の高度な可視化 ランダムな情報表示やゲーム的要素などを含む、インタラクティブなやり取りによりユーザーの理解を助けるコンテンツ 尚、a.で作成するカードのうち、主要なカード(100枚程度)については、イラストを作成する。
イラスト作成に当たっては生成AIの使用を妨げないが、テイスト等全体の一貫性保持や著作権に関して留意すること。
電子媒体(ウェブページ(html, css等一式)、画像・動画ファイル等)として作成する。
②ウェブコンテンツの理解・活用を促すための説明資料及び動画作成 カード情報の読み方やカードの使い方の例示など、①で作成したコンテンツの理解・活用を促すための説明資料及び動画を作成する。
説明資料には、フォーサイトの基礎知識及び科学技術予測調査の概要が分かる背景情報も含める。
動画は、複数のショート動画とする。
対象層により数パターンを作成できると尚良い。
4 コンテンツの説明及び使い方の例示については、教育及び市民一般への広報利用の観点から、図版・可視化等も多く取り入れたわかりやすく簡潔な資料とする。
フォーサイトの基礎知識については、コンテンツ理解を助けるために必要最低限の内容を含むことを想定する。
(下記はイメージ) フォーサイトにおいて基本となる考え方(5~10項目程度)及び関連文献 基本的な方法論(5~10手法程度)及び関連文献 国内外へのリソースへのリンク等 科学技術予測調査の概要については、背景情報として科学技術予測調査の特徴や歴史的変遷を簡潔に紹介しつつ、より関心を持った利用者が一次資料へ容易にアクセスできるような資料とする。
(下記はイメージ) 当研究所が提供する、既存の科学技術予測調査(第1~12回調査)の各回の概要及び変遷等の情報を用いて、図版・可視化(2次元マップ等による図示)等を行い、分かりやすく提示する。
提供予定の資料: 第12回調査成果物 過去の科学技術予測調査 https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-foresight-and-science-and-technology-trends#target01 関連報告書等の一次資料へのアクセス性を向上させる工夫を行う。
電子媒体(ウェブページ(html, css等一式)、画像・動画ファイル等)として作成する。
(尚、公開情報は除く)(2) 受託者は、本委託業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本委託業務以外に使用してはならない。
(3)受託者は、個人情報等の取り扱いについて、「科学技術・学術政策研究所の保有する個人情報の管理に関する規則(平成17年4月1日 所長達第1号)」第46条の規定によるものとし、個人情報等を適切に保護管理しなければならない。
(4)受託者は、本委託業務終了後速やかに、調査で得られたデータを消去すること。
データ消去後に、消去証明書を当研究所に提出すること。
11. 届出義務受託者は、提案書類の提出後、技術審査の日までにおいて、第三者から資格や認定の取消しを受けるなどの後発事象により、提案書の内容に変更が生じることが判明した場合には、速やかに当研究所に届け出ること(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など)。
12. 賃上げを実施する企業に関する指標に係る留意事項当研究所は、受託者が賃上げを実施する企業に関する指標における加点を受けた場合、受託者の事業年度等(事業年度及び暦年をいう。)が終了した後、表明した率の賃上げを実施したことを以下の手法で確認する。
・別添の総合評価基準別紙における【5-1-1】の場合は、賃上げを表明した年度及びその前年度の法人事業概況説明書 の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較する。
・別添の総合評価基準別紙における【5-1-2】の場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の8「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較する。
※ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、【5-1-1】の場合は「合計額」と、【5-1-2】の場合は「支払金額」とする。
加点を受けた受託者は、賃上げ実績の確認のため必要な書類を賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内に当研究所に提出すること。
ただし、前述の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等をもって代えることができる。
なお、事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合については、①契約締結日の属する国の会計年度内(暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内)に賃上げが行われていること、②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)のいずれの要件も満たす場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができるものとする。
この場合の賃上げ実績の確認時期は、当該評価期間の終了時を基準とし、確認書類等は上記の税理士等が認めた確認書類等によることとする。
上記の確認を行った結果、加点を受けた受託者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合(天災地変等やむを得ない事情による場合を除く。) 又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数(加点の点数を超える点数)を減点するものとする。
詳細は表明書裏面の(留意事項)を確認すること。
なお、確認に当たって所定の書類を提出しない場合も、賃上げ基準に達していない者と同様の措置を行う。
また、受託者は、経年的に賃上げ表明を行う場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることとなるため、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにしなければならないことに留意すること。
上記の他、詳細は表明書裏面の(留意事項)を確認すること。
13. 子会社、関連企業に対する利益控除等透明性の確保再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。
また、再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。
14. その他(1) 本委託業務に伴う知的財産は当研究所に帰属するものとする。
ただし、成果物を作成するために受託者が開発したツール、本業務のために受託者が提供した知的財産の権利及び受託者が既に有していた著作権については受託者に権利が留保される。
(2) この仕様書に記載されていない事項、または本仕様書について疑義が生じた場合は、当研究所と適宜協議を行うものとする。
(3) 本委託業務の実施にあたっては、会計に関する法令に定めるほか、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領により適切に実施しなければならない。
区 分 入札価格点 技術点 合 計配 点 50 100 150総 合 評 価 基 準1.入札価格の評価方法 入札価格の評価については、次のとおりとする。
入札価格の得点は、入札価格(税抜)を予定価格(税抜)で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
(入札価格点) なお、入札価格点については、小数点第3位以下を切り捨てるものとする。
入札価格点=価格点の配分×(1-入札価格÷予定価格) 本資料は、支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長が委託する「第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」に係る入札の評価に関する基準について規定したものである。
(1)入札価格及び技術等の総合評価は、次の各要件に該当する入札者のうち、1の 入札価格に評価方法により得られた入札価格の得点に2の技術等の評価方法によ り得られた当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて 得た数値をもって行い、当該数値の最も高い者を落札者とする。
① 予定価格の制限の範囲内の入札価格を提示した競争加入者であること。
② 入札に係る技術等が仕様書で規定する技術的要件のうち必須とした要求要件を 全て満たしている技術等を提案した入札者であること。
(2)上記数値の最も高い者が2人以上であるときは、当該者にくじを引かせて落札 者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かないものが あるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落 札者を決定する。
2.技術等の評価方法 入札に係る技術等の評価は、別冊の仕様書、別紙の評価項目及び得点配分基準及び加点付与基準(以下「評価基準」という。)に基づき以下のとおり評価を行う。
なお、仕様書及び評価基準に記載されていない技術等は評価の対象としない。
また、仕様書及び評価基準に記載されている技術等であっても、入札に係る技術等が科学技術・学術政策研究所としての必要度・重要度に照らして、必要な範囲を超え、評価する意味のないものは評価の対象としないことがある。
(1)評価基準に記載する必須の評価項目に係る技術等については、仕様書に記載す る必須の要求要件を満たしているか否かを判定し、これを満たしているものには 評価基準に基づき基礎点を与え、更に、これを超える部分については、評価に応 じ評価基準に示す加点の点数の範囲内で得点を与える。
(2)仕様書に記載する技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)を満たし ているか否かの判定及び評価基準に基づき付与する得点の判定は、技術審査会等 において、提出された総合評価に関する書類その他入札説明書で求める提出資料 の内容を審査して行う。
3.得点配分4.総合評価の方法(3)技術点は、各技術審査職員等が採点したものの平均点を用いることとし、その 平均点については、小数点以下3位を切り捨てるものとする。
別紙基礎点 加点● 1.調査業務の実施方針 25 251-1.調査内容の妥当性、独創性 10 10* 1-1-1. 5* 1-1-2. 偏った調査内容となっていないこと。
51-1-3. 71-1-4. 31-2.調査方法の妥当性、独創性 10 10* 1-2-1. 5* 1-2-2. 調査項目・調査手法が明確であること。
51-2-3. 71-2-4. 31-3.作業計画の妥当性、効率性 5 5* 1-3-1. 5 52.組織の経験・能力 12 102-1.組織の類似調査業務の経験 42-1-1. 42-2.組織の調査実施能力 12 3* 2-2-1. 業務を実施する人員が確保されていること。
62-2-2. 幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していれば加点する。
3* 2-2-3. 業務を実施する上で適切な財政基盤、経理能力を有していること。
62-3.調査業務に当たってのバックアップ体制 32-3-1. 33.業務従事予定者の経験・能力 8 103-1.業務従事予定者の類似調査業務の経験 53-1-1. 53-2.業務従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性 8 5* 3-2-1. 実施内容に関する知識・知見を有していること。
83-2-2. 実施内容に関する人的ネットワークを有していれば加点する。
54.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 54-1. ワーク・ライフ・バランス等の取組 54-1-155.賃上げを実施する企業に関する指標 55-1.賃上げの表明 55-1-15-1-25-2.賃上げ基準に達していない者への減点措置 (-6)5-2-1※該当しない場合、点数は0点とする。
45 55(事業成果を高めるための工夫として)潜在的ユーザーニーズ把握において効果的・独創的な方法(検討プロセス、参加者想定等)を提案している。
【仕様書項目(3)に対応】(事業成果を高めるための工夫として)ウェブコンテンツ作成において効果的・独創的な方法を提案している。
【仕様書項目(2)に対応】「第12回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」評価項目及び得点配分基準(*:必須の事項 ●:価格と同等に評価できない項目)仕様書記載の調査内容について全て提案されていること。
調査の抽出・分析方法が妥当であること。
区分 評 価 項 目 (要 求 要 件)評価基準(仕様書に示した内容以外の独自の提案として)ウェブコンテンツ作成において効果的・独創的な内容を提案している。
【仕様書項目(2)に対応】(仕様書に示した内容以外の独自の提案として)潜在的ユーザーニーズ把握において効果的・独創的な内容を提案している。
【仕様書項目(3)に対応】作業の日程・手順等に無理が無く、目的に沿った実現性があること。
(作業の日程・手順等が効率的であれば加点する。)注 価格点:技術点 = 50点:100点(1:2)※ 小数点以下の得点が発生した場合は、四捨五入等を行わずに合計点数を算出する。
過去に広報・アウトリーチを目的とした効果的なウェブコンテンツ作成の実績があればその内容に応じて加点する。
円滑な業務実施のための人員補助体制が組まれていれば加点する。
過去に広報・アウトリーチを目的とした効果的なウェブコンテンツ作成の実績があればその内容に応じて加点する。
5以下のいずれかを表明していること。
(いずれかを応札者が選択するものとする*1)令和4年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(*2)」を大企業においては3%以上、中小企業(*3)等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。
令和4年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(*2)」を大企業においては3%以上、中小企業(*3)等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。
合 計*1:経年的に賃上げ表明を行う場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した 期間と重ならないようにすること。
*2:中小企業等においては「給与総額」とする。
*3:中小企業とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。
以下のいずれかの認定等があること。
〔ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定内容等により加点する。
〕〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)を受けていること。
又は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)〇次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)を受けていること。
又は、次世代法に基づく一般事業主行動計画(令和7年4月1日以後の基準)策定済(常時雇用する労働者の数が 100 人以下のものに限る)。
〇青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定を受けていること。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
(-6)以下2点の両方を満たす場合、6点を減ずる。
・過去に賃上げ実施を表明していながら、実績確認の結果、基準に達していない者として財務省より通知があった者である。
・上記通知のあった日から1年以内の入札参加である。
「【委託案件名】」加点付与基準大変優れている 優れている1.調査業務の実施方針1-1-3.(仕様書に示した内容以外の独自の提案として)ウェブコンテンツ作成において効果的・独創的な内容を提案している。
7 51-1-4.(仕様書に示した内容以外の独自の提案として)潜在的ユーザーニーズ把握において効果的・独創的な内容を提案している。
3 21-2-3.(事業成果を高めるための工夫として)ウェブコンテンツ作成において効果的・独創的な方法を提案している。
7 51-2-4.(事業成果を高めるための工夫として)潜在的ユーザーニーズ把握において効果的・独創的な方法を提案している。
3 21-3-1.作業の日程・手順等の効率性について 5 32.組織の経験・能力2-1-1.類似調査の実績内容について 4 22-2-2.幅広い知見・人材ネットワーク・優れた情報収集能力について 3 22-3-1.円滑な業務実施のための人員補助体制について 3 23.業務従事予定者の経験・能力3-1-1.類似調査の実績内容について 5 33-2-2.調査内容に関する人的ネットワークについて 5 34-1-1 ワーク・ライフ・バランス等の取組について2 3 4 5 1 2 3 3 3 3 4 5 1・ユースエール認定 45.賃上げを実施する企業に関する指標1 1 1・くるみん認定④(令和 7年 4 月 1 日以降の基準)(令和6年改正省令による新施行規則第 4 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる基準による認定)・プラチナくるみん認定加 点 評 価 項 目評 価 区 分やや優れている1 14.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標1 複数の認定等に該当する場合は,最も配点が高い区分により加点を行う。
1 1 1 15-2-1.以下2点の両方を満たす場合、6点を減ずる。
・過去に賃上げ実施を表明していながら、実績確認の結果、基準に達していない者として 財務省より通知があった者である。
・上記通知のあった日から1年以内の入札参加である。
※該当しない場合、点数は0点とする。
(-6)○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等・認定段階1(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと)・認定段階2(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと)・認定段階3・プラチナえるぼし認定企業・行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(技術審査の日までに計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)・くるみん認定①(平成29年3月31日までの基準)(次世代法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定)・トライくるみん認定①(令和 4 年 4 月 1 日~令和7 年 3 月 31 日までの基準)(次世代法施行規則の一部を改正する省令(令和 6 年厚生労働省令第 146 号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正前の次世代法施行規則第 4 条第 1 項第3 号及び第 4 号又は令和 6 年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和 6 年改正省令による改正前の次世代法施行規則第 4 条第 1 項第3 号及び第 4 号に掲げる基準による認定)・くるみん認定②(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(次世代法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和 3 年改正省令による改正前の次世代法施行規則第 4 条に掲げる基準による認定(ただし、くるみん①の認定を除く。))・くるみん認定③(令和4年4月1日~令和7 年 3 月 31 日までの基準)(令和6年改正省令による改正前の次世法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和 6 年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和 6 年改正省令による改正前の次世代法施行規則第 4 条第 1 項第1 号及び第 2 号に掲げる基準による認定)(ただし、くるみん①及びくるみん②の認定を除く。))・行動計画(令和 7年 4 月 1 日以降の基準)策定済(次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が 100 人以下のもの)に限る(技術審査の日までに計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)・トライくるみん認定②(令和 7年 4 月 1 日以降の基準)(令和6年改正省令による改正後の次世代法施行規則(以下「新施行規則」という。)第 4 条第 1 項第3号及び第 4 号に掲げる基準による認定)※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
5-1-1と5-1-2のいずれかを加点するものとする。
5-1-1.令和4年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの 平均受給額」を大企業においては3%以上、中小企業等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。
55-1-2.令和4年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を大企業においては3%以上、中小企業等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。
別冊3審 査 要 領科学技術・学術政策研究所(以下、「研究所」という。)は、科学技術試験研究委託事業における一般競争入札(総合評価落札方式)の競争参加者の技術審査・評価を行うため技術審査会を置く。
技術審査専門員は下記のことを遵守しなければならない。
記(秘密の保持)第1 技術審査専門員は、本審査で知り得た情報を口外してはならない。
ただし公表されている内容はその限りではない。
(利害関係者の審査)第2 技術審査専門員は、競争参加者の中に次のいずれかに該当する者がいたときは、すみやかに研究所総務課に申し出なければならない。
① 競争参加者の技術提案書の中に、何らかの形で技術審査専門員自身が参画する内容の記載があった場合② 技術審査専門員が所属している法人等から申請があった場合③ 技術審査専門員自身が、過去5年以内に競争参加者から寄附を受けている場合④ 技術審査専門員自身が、過去5年以内に競争参加者と共同研究又は共同で事業を行い且つそのための資金を技術審査専門員自身が受けている場合⑤ 技術審査専門員自身と競争参加者との間に、過去5年以内に取引があり且つ競争参加者からその対価を技術審査専門員自身が受け取っている場合⑥ 技術審査専門員自身が、競争参加者の発行した株式または新株予約権を保有している場合⑦ その他、競争参加者(競争参加者が法人の場合はその役員、その他技術提案書の中の研究代表者又は共同参加者等を含む)との間に深い利害関係があり、当該競争参加者の審査を行った場合に社会通念上の疑義を抱かれるおそれがある場合2 前項の1号から6号に該当する場合、当該技術審査専門員はその関係性を有する競争参加者の審査を行ってはならない。
また、7号に該当する場合、研究所は技術審査会に当該技術審査専門員の審査の可否についての決定を求めなければならない。
ただし、当該技術審査専門員自ら当該競争参加者の審査を辞退した場合はその限りではない。
3 技術審査会は、前項の要請を受けた場合はただちに技術審査専門員の中から技術審査会長を選任し、当該技術審査専門員の審査の可否について決定しなければならない。
また、技術審査会は、前項の要請を拒否することもできる。
4 技術審査専門員は、前項により技術審査会が審査を行ってはならないことを決定した場合又は要請を拒否した場合はその関係性を有する競争参加者の審査を行ってはならない。
(不公正な働きかけ)第3 技術審査専門員は、当該審査について不公正な働きかけがあった場合は、すみやかに研究所総務課に報告しなければならない。
2 研究所は前項の報告を受けた場合は適切に対処しなければならない。
以上
委託契約書(案)支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と○○○○(例:株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○など)(以下「乙」という。)は、 令和 7 年度科学技術試験研究委託事業について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託事業の実施を委託する。
(1)委託業務の題目「第 12 回科学技術予測調査アウトリーチのための関連調査及びウェブコンテンツ作成」(以下「委託業務」という。)(2)委託業務の目的、内容及び経費の内訳 別添業務計画書のとおり。
(3)委託業務の実施期間 契約締結日から 令和8 年 3月 27日(委託業務の実施)第2条 乙は、業務計画書に記載されたところに従い、委託業務を実施しなければならない。
なお、当該業務計画書が変更された場合においても同様とする。
2 乙は、前条に記載された委託業務が複数ある場合は、委託業務の業務計画書毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
3 乙は、委託費を業務計画書に記載された委託費の経費の区分に従い、使用しなければならない。
(委託費の額)【乙が課税事業者の場合】第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○,○○○円・消費税率10%)の範囲内において委託費を負担するものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
【乙が免税事業者等の場合】第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円の範囲内において委託費を負担するものとする。
(契約保証金)第4条 甲は、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除するものとする。
(法令等の遵守)第5条 乙は、委託業務を実施するにあたり、法令及び指針等を遵守しなければならない。
(第三者損害賠償)第6条 乙は、委託業務の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(再委託)第7条 乙は、あらかじめ業務計画書に記載されている場合を除き、委託業務を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
ただし、委託業務の一部であって、甲に申請し、承認を受けたときは、この限りではない。
2 乙は、再委託をするときは、別紙「委託業務の再委託に関する特約条項」に従わなければならない。
3 乙は、再委託に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
4 乙は、乙及び再委託先毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用を行ってはならない。
(債権債務の譲渡の禁止)第8条 乙は、委託業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿の記載等)第9条 乙は、委託業務の経理状況を明らかにするため、業務計画書毎の帳簿を備え、支出額を大項目毎、中項目毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託業務が完了又は第10条第2項に規定する委託業務の廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
なお、請求書等の保管についてはインボイス制度を踏まえ、適切に対応すること。
(計画の変更等)第10条 乙は、業務計画書を変更しようとする場合において、次の各号の一に該当するときは、委託業務変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更をしようとするとき(第4項の届け出により変更内容が明確になるものは除く)(2) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「4.知的財産権の帰属」及び「5.委託契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託業務により作成し、甲に納入する著作物の有無」を変更しようとするとき(3) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」(受託者(委託先)又は再委託先)における大項目と大項目の間で経費の流用を行うことにより、いずれかの大項目の額が3割(その大項目の3割に当たる額が50万円以下の場合は50万円)を超えて増減する変更をしようとするとき(4) 委託契約書第10条第2項の中止の承認を受けた委託業務の再開にかかる第1号を変更しようとするとき2 乙は、委託業務を中止又は廃止しようとする場合は、委託業務中止(廃止)承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。
4 乙は、次の各号の一に該当するときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。
(1) 住所、名称、代表者名及び代理人を変更したとき。
(2) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち「1.業務主任者」を変更したとき。
5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領第9に定める手続きに従わなければならない。
(中間報告)第11条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の進捗状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(年度末報告)第12条 乙は、第1条第3号に定める委託業務の実施期間が翌会計年度に亘るときは、委託業務年度末報告書を作成し、翌会計年度の4月10日までに甲に提出しなければならない。
(廃止報告)第13条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託業務の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。
(完了届の提出)第14条 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
(実績報告)第15条 乙は、前条の完了届を提出したときは、委託業務実績報告書を作成し、委託業務の完了した日の翌日から30日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(調査)第16条 甲は、第13条の規定に基づく委託業務廃止報告書又は第15条の規定に基づく委託業務実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、委託業務の進捗状況及び委託費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその報告をさせ、職員又は甲の指定する者に当該委託業務にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。
3 乙は、前2項の調査に協力しなければならない。
(額の確定)第17条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第13条又は第15条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務に要した決算額と第3条に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)第18条 甲は、前条による額の確定後、乙に委託費を支払うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する委託費の全部又は一部を概算払いすることができる。
3 乙は、前2項による委託費の支払いを受けようとするときは、精算払請求書又は概算払請求書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、適法な精算払請求書を受理してから30日以内に委託費を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
5 乙が、国の機関の場合は、精算払請求書又は概算払請求書を納入告知書に読み替え、前項は適用しないものとする。
(過払金の返還)第19条 乙は、前条第2項により支払いを受けた委託費が第17条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。
(延滞金)第20条 乙は、前条、第35条、第36条及び第38条の規定により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
(成果報告)第21条 乙は、委託業務の完了又は廃止の日のいずれか早い日までに委託業務成果報告書〇〇部を甲に提出しなければならない。
(資産の管理及び所有権の移転)第22条 乙は、委託業務を実施するため委託費により取得した設備備品及び甲の指示により資産計上することとした試作品(以下「資産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、資産等に委託業務により取得したものである旨の標示をしなければならない。
3 乙は、所有権を移転する前に資産等を処分しようとするときは、取得資産処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
4 乙は、資産等の所有権を委託費の額の確定後、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に移転をしなければならない。
なお、甲は、本契約にかかる額の確定前において、必要があると認めるときは、乙に対して指示し、資産等の所有権を甲又は甲の指定する者に移転させることができる。
5 乙は、所有権を移転した後の資産等の取り扱いについては、甲の指示に従わなければならない。
(汚染資産等の取扱)第23条 放射性同位元素等により汚染された資産等(以下「汚染資産等」という。)とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規定する核原料物質又は核燃料物質若しくは放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定する放射性同位元素によって汚染された資産等をいう。
2 乙は、汚染資産等及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、乙の責任において処分しなければならない。
(知的財産権の範囲)第24条 委託業務の実施によって得た委託業務上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条に規定する全ての権利を含む)及び外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)(3) 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成及びノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為及びノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)第25条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書で甲に届け出たときは、委託業務の成果にかかる知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1) 乙は、委託業務の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告しなければならない。
(2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾しなければならない。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合(ただし、その子会社又は親会社には外国会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。
)を含まないものとする。
)ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項で規定する書類を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書類を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第26条 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に国の委託にかかる成果の出願である旨の表示をしなければならない。
3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から60日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第2項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権(産業財産権を除く)について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書類により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条、第33条及び本条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第25条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)第28条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第25条、第30条及び第33条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
ただし、第25条第1項第4号イからハに定める場合には、専用実施権等設定通知書を甲に提出し、当該専用実施権等の設定等の事実を甲に通知することで足りることとする。
(知的財産権の放棄)第29条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)第30条 甲及び乙は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託業務の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して5年間とする。
ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)第31条 甲は、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を譲り受けたときは、乙に対し、乙が既に負担した当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立にかかる登録までに必要な手続きに要した費用の全部を負担するものとする。
2 甲が、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙は、産業財産権の出願又は申請から権利の成立にかかる登録までに必要な手続きを甲の承諾を得て甲の名義により行うものとし、当該手続きにかかる産業財産権の登録が行われなかったときは、当該手続きに要した費用の全部を乙の負担とするものとする。
(職務発明規程の整備)第32条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。
)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。
ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
(成果の利用行為)第33条 甲及び甲が指定する者は、第25条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、無償で実施することができる。
2 乙は、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。
また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を標記するものとする。
(知的財産等の実施)第34条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。
(委託業務の遂行不可能な場合の措置)第35条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託業務を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(契約不履行)第36条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(不正に対する措置)第37条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合もしくは本契約に関する不正があった場合は、その調査の結果を書類により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。
このとき乙は、調査に協力しなければならない。
4 甲は、本契約に関する不正が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により、本契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託費の額のいずれか低い額を返還させることができる。
6 乙は、前項の規定により、不正にかかる委託費を返還するときは、不正にかかる委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金として納付した日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算した遅延利息を付加しなければならない。
7 甲は、不正の事実が確認できたときは、機関名及び不正の内容を公表することができる。
8 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)第38条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは独占禁止法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、本契約に関して、第1項又は第2項の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(委託費支出明細書の提出等)第39条 乙が、特例民法法人である場合は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、額の確定の通知後、速やかに委託費支出明細書を作成し、乙の事務所に備え付け公開するものとし、甲及び内閣府に提出しなければならない。
(機密の保持)第40条 乙は、委託業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。
ただし、甲に書類による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 知り得た際、既に公知となっている事項(2) 知り得た後、乙の責に帰すべき事由によらず、刊行物その他により公知となった事項(3) 知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書類で証明できる事項(4) 知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項(個人情報の取扱い)第41条 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。
)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。
)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。
以下同じ。
) について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
(2) 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を本契約の目的の範囲を超えて利用、複写、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の業務実施場所等において、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。
乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
5 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を委託業務の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生し、又はその発生のおそれを認識した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(属性要件に基づく契約解除)第42条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第43条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第44条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)第45条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第46条 甲は、第42条、第43条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第42条、第43条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)第47条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(その他の事項)第48条 乙は、本契約に定める事項のほか、甲が別に定める委託業務の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。
2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。
3 前項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。
なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。
4 本契約に関する訴は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
5 本契約及び業務にかかる文書等は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づいて処理するものとする。
上記の契約の証として委託契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。
○年○月○日甲 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長○○ ○○ 印乙 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号○○○○○○○○○○○○長 ○○ ○○ 印別 紙委託業務の再委託に関する特約条項(目的)第1条 本特約条項は、乙が委託業務をより効果的に実施するため、委託業務を再委託する場合の取扱いについて定めることを目的とするものとする。
(業務の範囲)第2条 再委託は、委託契約書第1条第2号に定める委託業務の目的及び内容の範囲を超えてはならない。
(業務の実施)第3条 再委託は、第4条から第6条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領を準用するものとする。
(個人情報の取扱い)第4条 乙は、本委託業務の遂行上、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合(当該第三者が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)には、甲に対し、当該第三者に委託する旨、当該第三者の名称及び住所を、委託契約書第7条第1項により事前に申請し、承認を得なければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、当該第三者に対して、委託契約書第41条に定める安全管理措置その他の本契約に定める個人情報の取扱いに関する乙の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(報告書等)第5条 乙は、甲の要求があったときは、委託契約書第11条に定める委託業務中間報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
2 乙は、委託契約書第12条から第15条に定める委託業務年度末報告書、委託業務廃止報告書、委託業務完了届及び委託業務実績報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
3 乙は、委託契約書第21条に定める委託業務成果報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
(再委託契約書の締結)第6条 再委託の実施にあたっては、乙と再委託先との間で委託契約書を締結しなければならない。
2 当該委託契約書においては、第3条に基づき、第5条を踏まえたものとする。
以 上
科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領令和 7年6月 改正平成25年7月 制定科学技術・学術政策研究所目 次1.科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.大項目・中項目一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93.様式関係様式第 1 委託契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11様式第 2 業務計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23様式第 3 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36様式第 4 銀行口座情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37様式第 5 変更委託契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38様式第 6 帳簿の様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39様式第 7 委託業務変更承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42様式第 8 委託業務中止(廃止)承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・ 43様式第 9 変更届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44様式第10 委託業務中間報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45様式第11 委託業務年度末報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47様式第12 委託業務廃止報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49様式第13 委託業務完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57様式第14 委託業務実績報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59様式第15 年間支払計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65様式第16 精算払請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66様式第17 概算払請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67様式第18 委託費支払計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68様式第19 委託業務成果報告書の提出について・・・・・・・・・・・・・・・ 69様式第20 委託業務成果報告書への標記について・・・・・・・・・・・・・・ 70様式第21 学会等発表実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71様式第22 資産及び預り資産管理表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72様式第23 標示ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73様式第24 委託業務による取得資産の所有権移転について・・・・・・・・・・ 74様式第25 取得資産処分承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78様式第26 物品の無償貸付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81様式第27 借受書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84様式第28 亡失・損傷報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85様式第29 借用物品の返納について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86様式第30 汚染資産等説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88様式第31 確認書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89様式第32 知的財産権を受ける権利の譲渡について・・・・・・・・・・・・・ 91様式第33 産業財産権出願通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95様式第34 産業財産権通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96様式第35 著作物通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97様式第36 産業財産権実施届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98様式第37 移転承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99様式第38 移転通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101様式第39 専用実施権等設定承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103様式第40 専用実施権等設定通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105様式第41 知的財産権の放棄に関する届出書・・・・・・・・・・・・・・・ 107様式第42 成果利用届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108様式第43 調査結果の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109様式第44 委託費支出明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112様式第45 誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113様式第46 情報セキュリティ対策の履行状況等の報告・・・・・・・・・・・ 114様式第47 裁量労働者エフォート率証明書・・・・・・・・・・・・・・・・ 116様式第48 裁量労働者エフォート率実績証明書・・・・・・・・・・・・・・ 117様式第49 責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について・・・・・ 118様式第50 委託(請負)先における管理体制、実施体制及び個人情報の管理状況の点検について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119様式第51 情報管理体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1204.科学技術・学術政策研究所の保有する個人情報の管理に関する規則(抜粋)・・・ 121科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領この科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領(以下「要領」という。)は、科学技術・学術政策研究所が実施する委託契約に関する事務にかかる要領である。
委託契約に関する事務は、会計に関する法令または他の要領等に定めるもののほか、この要領に定めるところにより適切に処理しなければならない。
(定義)第1 本要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「委託費」とは、委託業務に要する費用をいう。
(2) 「委託」とは、委託費の支出の対象となる業務を委任する行為をいい、その業務を「委託業務」という。
(3) 「受託」とは、委託業務の委任を受ける行為をいい、その業務を「受託業務」という。
(4) 「委託者」とは、支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長をいう。
(以下「甲」という。)(5) 「受託者」とは、受託業務を実施する者をいう。
(以下「乙」という。)(6) 「受託予定者」とは、一般競争入札(総合評価落札方式)においては落札をした者、公募及び企画競争においては採択された者をいい、その他受託を予定された者をいう。
(7) 「委託契約書」とは、様式第1の「委託契約書」と様式第2の「業務計画書」を合わせたものをいい、「変更委託契約書」とは、様式第5をいう。
(8) 「排除対象者」とは、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者をいう。
(9) 「暴力団が実質的に経営を支配する者」とは、法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者をいう。
(10) 第1(8)に規定する「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
① 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき② 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき③ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき④ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(11) 「国の安全」とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害することなく平和で平穏な状態に保たれていること、すなわち、国としての基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。
(契約の締結)第2 受託予定者は、契約の締結にあたり、次に掲げる各号の書類を作成し、甲の指示する期日までに提出しなければならない。
(1)業務計画案(様式第2の「業務計画書」に準ずるもの)(2)経費等内訳書(3)誓約書(様式第45)(競争性のない随意契約の場合)(4)責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について(個人情報を取り扱う契約であって、一般競争入札(総合評価落札方式)以外の場合)2 契約の締結は、委託契約書により、契約を変更するときは、変更委託契約書による。
3 委託契約書について、国の安全に関する重要な情報を扱う内容の委託契約を締結するときには、委託契約書第48条(その他の事項)の前に下記のとおり追加される。
(情報セキュリティを確保するための体制整備)1第○条 乙は、組織全体のセキュリティを確保するとともに、委託業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備しなければならない。
2 乙は、前項に係る体制において、経営者を関与させ、経営者の責任の明確化を図ること。
3 乙は、第1項に係る体制において、委託業務の実務担当者には「情報処理の促進に関する法律」(昭和45年法律第90号)に基づき行われる情報処理技術者試験等のうち、次のいずれかに該当する資格を有する者、又は当該資格において期待する技術水準を満たしていることを他の資格若しくは業務の実績により自ら証明できる者を含めることとし、当該者については、新たな知識の補充を行うことに配慮するものとする。
(1) 情報処理安全確保支援士試験(2) ITサービスマネージャ試験(3) システム監査技術者試験(国の安全に関する重要な情報の管理方法等)第○条 乙は、甲から提供される国の安全に関する重要な情報その他委託業務の実施において知り得た国の安全に関する重要な情報については、情報のライフサイクルの観点から管理方法を定め、委託業務の目的以外に利用してはならない。
(情報セキュリティ対策の履行状況等の報告)第○条 乙は、委託業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を甲に報告するとともに、次のいずれかの事象を含め情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
(1) 乙に提供し、又は乙によるアクセスを認める甲の情報の外部への漏えい及び目的外利用(2) 乙による甲のその他の情報へのアクセス2 乙は、前項に係る必要な記録類を委託業務完了時まで保存し、甲の求めに応じて委託業務完了報告書と共に甲に引き渡すものとする。
(情報セキュリティ監査の実施)第○条 甲は、委託業務の遂行における乙の情報セキュリティ対策の履行状況を確認するため、情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合、その実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて情報セキュリティ監査(甲が選定した事業者による監査を含む。)を実施することができる。
2 乙は、前項により甲が情報セキュリティ監査を実施する場合、あらかじめ情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を情報セキュリティ監査対応計画書等により提示しなければならない。
3 乙は、自ら情報セキュリティ監査を実施した場合、その結果を甲に報告しなければならない。
4 委託契約書について、国有財産(産業財産権及び著作権を除く)を使用するときは、委託契約書第48条(その他の事項)の前に下記のとおり追加される。
(国有財産(産業財産権及び著作権を除く)の使用)第○条 科学技術・学術政策研究所長は、乙に対し、別紙に掲げる国有財産(産業財産権及び著作権を除く。以下「財産」という。)を使用させることができる。
2 乙は、委託業務以外の目的に財産を使用してはならない。
3 乙は、財産を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(別紙)1.財産の口座名2.財産の所在地3.財産の明細(1)土地2(2)建物(3)工作物5 乙は、委託契約書により難い場合は、必要に応じ、甲と協議し、加除修正を行うことができる。
6 乙は、委託契約に関する権限及び支払行為に関する権限を乙の指定する者に行わせるときは、その定めを明記した規程等又は委任状(様式第3)を第1項の書類と合わせ、甲に提出しなければならない。
7 前項に定める委任状については、次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1) 権限を委任する者が公の機関である場合は、法令又は法令の委任を受けた規則等でその権限が委任されている者、法人等である場合は、その法人の代表権を有する者でなければならない。
(2) 委託契約書(様式第1)及び変更委託契約書(様式第5)において、書面を用いる場合は、乙及び受任者の印は、公印を使用しなくてはならない。
やむを得ず私印を使用する場合は、公印と併せて使用しなくてはならない。
(3) 乙と委託費の請求者が異なる場合は、別に委任状を作成しなくてはならない。
なお、委託費の請求行為の委任については、第1号に準ずる者とする。
8 乙は、委託契約書及び本要領に定める書類を提出する場合は、業務計画書に記載された事務担当者のメールアドレスから、電磁的記録媒体により提出しなければならない。
また、公印を使用して提出する場合は、合わせて郵送又は持参しなければならない。
(委託業務の実施)第3 乙は、委託業務の実施にあたっては、経済性・効率性・有効性を充分に考慮し、委託業務に要する費用を使用するものとし、原則として、乙における会計諸規程等の定めるところにより処理する。
なお、乙が、自社、親会社又は子会社等(連結財務諸表の連結対象である子会社、孫会社をいう。)(以下、自社、親会社又は子会社等を総称して「自社等」という。)から調達しようとするときは、製造原価又は仕入原価を用いることとし、利益排除を行わなければならない。
ただし、自社等以外の者(2者以上)の見積書と比較し、自社等の価格の方が安価である場合には、この限りではない。
また、上記による利益排除を行った場合には、算出根拠を明らかにした書類(様式任意)を整備することとし、仮に、算出基礎が明らかにできない場合には、然るべき者が証明した製造原価証明書(様式任意)を作成すること。
(再委託)第4 委託契約書第7条に定める申請は、様式第7の「委託業務変更承認申請書」による。
(会計処理関係)第5 委託契約書第9条に定める帳簿は、様式第6の「帳簿の様式」による。
ただし、様式第6に掲げられた事項が漏れなく記載されているものであれば、この限りではない。
第6 委託契約書第9条に定める支出を証する書類とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 設備備品費及び試作品費は、契約、検収及び支払の関係の書類(見積書、発注書、契約書(又は請書)、納品書、検収書、請求書、領収書(又は銀行振込の明細)、入札関係書類、選定理由書等)及び会計伝票又はこれらに類する書類(2) 人件費は、傭上決議書(日額、時間給の決定事項を含む。)、出勤簿、作業日報、出面表、給与支払明細書、領収書及び会計伝票又はこれらに類する書類ただし、裁量労働制を適用している場合にあっては、出勤簿、作業日報及び出面表に代えて様式第47の「裁量労働者エフォート率証明書」及び様式48の「裁量労働者エフォート率実績証明書」によることができる。
(3) 第1号及び第2号に掲げる事項以外の経費は、第1号に準ずる書類とし、これにより難い場合は、実績を証する資料、明細書、出張命令書、出張復命書(出張内容がわかる資料)、請求書、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類第7 第6の支出を証する書類は、業務計画書の大項目毎、中項目毎、支払日順に編纂し、第5に定める3帳簿とともに整理しておかなければならない。
ただし、当該書類は乙における会計諸規程等の定めるところにより、電子媒体での保管等もできる。
なお、これにより難い場合は、甲と協議し、甲の指示に従う。
2 支出を証する書類が他の経費との合算により処理されているため、原本を別綴とすることが困難である場合は、原本に代えて写本によることができる。
第8 委託業務の実施に必要な経費の執行等にあたっては、次の各号に留意する。
(1) 設備備品の取得に要した経費(据付費及び付帯経費(設計費、運搬費、試運転費用等)を含む。
)は、設備備品費に計上し、当該設備備品を委託業務廃止報告書(様式第12)及び委託業務実績報告書(様式第14)の取得資産一覧表に資産計上するとき(以下「資産計上」という。)は、当該設備備品の取得に要した経費から据付費及び付帯経費を除した価格を計上すること。
また、試作品を委託業務廃止報告書(様式第12)及び委託業務実績報告書(様式第14)の取得資産一覧表又は試作品一覧表に計上する場合の価格も同様とする。
(2) 施設及び構築物の新築又は改築等資産の増となる経費は認められない。
(3) 人件費については、乙との雇用関係がある従事者の場合は、委託業務への実従事時間及び従事者に支払った支給額に基づくこと(ただし、裁量労働制を適用している場合にあっては、雇用契約等に占める委託業務の割合及び従事者に支払った支払額に基づくこととする。)。
また、派遣職員の場合は、委託業務への従事時間に応じて派遣会社に支払った額に基づくこと。
(4) 委託業務の従事時間は、原則、乙において定められている基準内労働時間とすること。
(5) 甲が委託業務の内容を勘案し、必要があると認めるときは、あらかじめ人件費に時間外勤務手当を計上することができる。
乙は、時間外勤務手当を支給した場合、当該時間外勤務の作業内容及び作業時間を詳細に記載した書類を額の確定調査等において、甲に提示しなければならない。
(6) あらかじめ人件費に時間外勤務手当を計上していない委託業務において、乙がやむを得ず時間外勤務手当を支給したときは、当該時間外勤務の作業内容、作業時間及び時間外勤務となった理由を詳細に記載した書類を額の確定調査等において、甲に提示しなければならない。
当該時間外勤務に要した経費は、甲が必要があると認めたときは、人件費の対象とすることができる。
(7) 学生等に業務を行わせる場合は、雇用契約(委嘱を含む。)を締結すること。
ただし、知的財産権が生じない単純労務(会議の準備、機材移動、データ入力、資料整理等)により謝金を支払う場合については、この限りでない。
(8) 複数の業務に従事する者の勤務時間管理にあたっては、作業日報等で適切に管理し、他の業務と重複がないことを明らかにすること。
(9) 人件費を増額しようとするときは、委託業務の内容の変更による場合、又は真にやむを得ない場合に限られる。
(10) 航空機を利用した旅費がある場合は、額の確定調査等において、領収書及び航空券の半券(搭乗した証明)を提示すること。
(11) 委託業務に要した経費のみを別に経理することが困難である場合に限り、委託業務に要した経費を科目振替書等により、振替処理をすることができる。
ただし、この場合は、科目振替の内容を詳細に記した明細書を作成し、支出を証する書類と共に提示しなければならない。
(12) 一般管理費(受託者が国の機関の場合は、事業管理費)又は間接経費は、各大項目との流用をしてはならない。
(13) 要領に定める大項目・中項目によらない乙の受託規程等に定める単価等による委託契約は、甲がその内訳を精査し特に認める場合に限る。
この場合は、額の確定の方法等について、契約締結時までに甲、乙協議のうえ、その方法等を定める。
(14) 乙は、設備備品等の物品(消耗品を含む。)を取得したとき又は雑役務費により発注した業務が完了したときは、乙が発注した仕様等に基づき適切に納品又は履行されているか確認しなければならない。
(契約及び業務計画の変更等)第9 乙は、契約事項のうち次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、委託業務変更承認申請書(様式第7)を甲に提出し、変更委託契約書(様式第5)の締結をもって承認とする。
4(1) 委託契約書記載事項の変更(第2項、第3項及び第4項に規定するものを除く。)(2) 債権債務の一部を譲渡することによる受託者の変更(3) 委託契約書第10条第2項の中止の承認を受けた委託業務の再開にかかる第1号の変更2 委託契約書第10条第1項に定める申請は、様式第7の「委託業務変更承認申請書」による。
3 委託契約書第10条第4項に定める届出は、様式第9の「変更届」による。
4 乙は、次の各号に掲げる事項を変更したときは、委託業務中間報告書(様式第10)、委託業務年度末報告書(様式第11)、委託業務廃止報告書(様式第12)又は委託業務実績報告書(様式第14)にその変更内容及び変更理由を記載して甲に提出する。
(1) 第2第1項第2号に定める経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更(2) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」(受託者(委託先)又は再委託先)に関する変更で、委託契約書第10条第1項第3号の流用制限の範囲内における大項目の新設5 乙は、業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「3.経理担当者等」の事務担当者を変更するときは、変更前の担当者のメールアドレスから、変更後の担当者の役職、氏名、電話番号、メールアドレスを連絡する。
6 前5項の規定に関わらず、委託業務の履行に支障とならない軽微な変更については、変更の手続を要さないものとする。
(中止又は廃止)第10 委託契約書第10条第2項に定める申請は、様式第8の「委託業務中止(廃止)承認申請書」による。
(中間報告)第11 委託契約書第11条に定める報告は、様式第10の「委託業務中間報告書」による。
(年度末報告)第12 委託契約書第12条に定める報告は、様式第11の「委託業務年度末報告書」による。
(廃止報告)第13 委託契約書第13条に定める報告は、様式第12の「委託業務廃止報告書」による。
(完了届の提出)第14 委託契約書第14条に定める報告は、様式第13の「委託業務完了届」による。
(実績報告)第15 委託契約書第15条に定める報告は、様式第14の「委託業務実績報告書」による。
(委託費の支払)第16 委託契約書第17条に定める額の確定後の請求は、様式第16の「精算払請求書」による。
第17 委託費の概算払いを希望するときは、甲に様式第15の「年間支払計画書」及び必要な関係資料を提出する。
2 甲に概算払いの必要性が認められ、概算払いを受けたいときは様式第18の「委託費支払計画書」を作成し、甲に提出する。
3 甲が前項の規定により提出された委託費支払計画書の内容を妥当と認めたときの請求は、様式第17の「概算払請求書」による。
第18 委託費の支払いについて、様式第4の「銀行口座情報」を委託契約書の提出時及び登録内容に変更があった時は速やかに提出すること。
なお、振込口座に個人名義の口座を指定してはならない。
また、振込先に指定する金融機関は、国庫金振込取扱店とする。
2 前項の提出は、業務計画書「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「3.経理担当者等」の事務担当者に記載されたメールアドレスから、電磁的記録媒体により提出しなければならない。
ただし、第9第5項による変更があった場合は、変更後の担当者から変更後のメールアドレスにより提出しなけれ5ばならない。
また、公印を使用して提出する場合は、合わせて郵送又は持参しなければならない。
(過払金の返還)第19 委託契約書第19条による返還は、歳入徴収官又は官署支出官が別途送付する納入告知書により、指定の期日までに納付しなければならない。
(成果報告)第20 委託契約書第21条に定める報告は、様式第19の「委託業務成果報告書の提出について」を添えて提出する。
なお、報告書の表紙の次のページに様式第20による標記を行う。
2 委託業務の実施期間中において、委託業務の成果を学会等に発表した実績がある場合は、様式第21の「学会等発表実績」を報告書に添付する。
(資産の管理)第21 乙は、委託契約書第22条第1項に基づき、委託費により取得した10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の資産等については様式第22の「資産及び預り資産管理表」により管理しなければならない。
ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があるときは、これによることができる。
2 委託契約書第22条第2項に定める標示は、様式第23の「標示ラベル」とする。
ただし、乙に同様の備品ラベルがある場合は、これによることができる。
(所有権の移転)第22 甲は、委託契約書第22条第4項の規定により、所有権の移転を指示するときは、個々の資産等について指示する。
2 乙は、前項に基づき、所有権を移転するときは、様式第24の「委託業務による取得資産の所有権移転について」を甲に提出する。
3 所有権の移転は、甲が乙から前項の書類を受理した日をもって完了する。
(汚染資産等の取扱)第23 乙は、委託契約書第23条第1項に規定する汚染資産等が発生したときは、委託業務廃止報告書(様式第12)及び委託業務実績報告書(様式第14)の取得資産一覧表に記載するとともに、様式第30の「汚染資産等説明書」を添付し、甲に提出しなければならない。
(物品の無償貸付)第24 委託業務を実施するために必要な物品の無償貸付は、文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成12年10月31日総理府・文部省令第6号)の定めによるものとし、様式第26の「物品の無償貸付申請書」により申請しなければならない。
また、国から無償貸付承認通知書を受けたときは、様式第27の「借受書」を提出しなければならない。
委託業務完了後に第28により所有権を移転した資産等を引き続き使用することを希望する場合の手続きも同様とする。
(参考)e-GOV法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/)で検索可能2 乙は、物品の無償貸付関係の書類を、資産等を返納するまで保管しなければならない。
第25 乙は、委託業務完了後、所有権を移転するまでの間、預かっている資産及び第24により借り受けた資産等について、様式第22の「資産及び預り資産管理表」により管理しなければならない。
ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があるときは、これによることができる。
第26 乙は、借り受けた資産等が亡失又は損傷したときは、様式第28の「亡失・損傷報告書」により、速やかに甲に報告しなければならない。
第27 乙は、第24により無償貸付の申請を行い、承認された資産等を返納するときは、様式第29の「借用物品の返納について」により、甲に通知しなければならない。
第28 所有権を移転した資産等の有償貸付、その他の処分については、甲が別に定めるところによる。
6(取得資産の処分)第29 乙は、委託業務において取得した資産等のうち、次の各号の一に該当するものを処分しようとするときは、様式第25の「取得資産処分承認申請書」を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(1) 委託者から他の委託費を受けて事業を実施するにあたり、装置等の改良、据付等によりやむを得ず撤去しなければならない資産等(2) 善良な管理者の注意をもって管理したが、やむを得ない事情により損傷し、修理が不能なとき又は多額の修繕費がかかる資産等(3) 特別な仕様により製作したため、汎用性がなく、再利用の可能性のない資産等(知的財産権)第30 知的財産権に関する様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 委託契約書第25条第1項に定める書類は、様式第31の「確認書」による。
(2) 委託契約書第25条第2項に定める権利の譲渡は、様式第32の「知的財産権を受ける権利の譲渡について」による。
(3) 委託契約書第26条第1項に定める通知は、様式第33の「産業財産権出願通知書」による。
(4) 委託契約書第26条第3項に定める通知は、様式第34の「産業財産権通知書」による。
(5) 委託契約書第26条第4項に定める通知は、様式第35の「著作物通知書」による。
(様式第1「委託契約書」の定めにより、甲に提出することとされている著作物については、当該著作物の提出をもって、著作物通知書の提出があったものとみなす。)(6) 委託契約書第26条第5項に定める届出は、様式第36の「産業財産権実施届出書」による。
(7) 委託契約書第27条第2項に定める申請は、様式第37の「移転承認申請書」による。
(8) 委託契約書第27条第3項に定める通知は、様式第38の「移転通知書」による。
(9) 委託契約書第28条第2項に定める申請は、様式第39の「専用実施権等設定承認申請書」による。
(10) 委託契約書第28条第2項ただし書に定める通知は、様式第40の「専用実施権等設定通知書」による。
(11) 委託契約書第29条に定める届出は、様式第41の「知的財産権の放棄に関する届出書」による。
(成果の利用等)第31 乙は、委託契約書第33条第3項に定める委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表をするもので、学術的影響の大きい科学雑誌への投稿、報道機関への発表等社会的に大きな影響を与える成果の利用をする場合は、事前に、様式第42の「成果利用届」を甲に提出する。
(不正に対する措置)第32 委託契約書第37条第2項に定める報告は、様式第43の「調査結果の報告」による。
(委託費支出明細書の提出等)第33 委託契約書第39条に定める委託費支出明細書は、様式第44の「委託費支出明細書」による。
(国有財産(産業財産権及び著作権を除く)の使用)第34 乙は、国有財産(産業財産権及び著作権を除く)を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(取引停止措置)第35 委託契約書第37条第8項により「文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」別表に掲げる措置要件第9号に該当する場合は、同取扱要領により取引停止措置を行うことができる。
(参考) https://pf.mext.go.jp/gpo3/kanpo/gpoindex.asp(情報セキュリティ対策の履行状況等の報告)第36 第2第3項により追加される条文のうち「情報セキュリティ対策の履行状況等の報告」の第1項7に定める報告は、様式第46の「情報セキュリティ対策の履行状況等の報告」による。
(個人情報の取扱い)第37 委託契約書第41条第4項により、甲から調査及び指示を受けた場合は、様式第50により報告しなければならない。
(その他)第38 様式は、日本工業規格に定めるA列4判とする。
第39 様式中の注意書きや記載要領は、実際の作成時には削除すること。
第40 委託業務に関する事務処理は、この要領に定めるほか、特に必要があるときは、甲が別に指示する。
また、甲及び甲の指定する者からの委託業務に関する本要領とは別に発信される各文書(通達、事務連絡等)等は、本要領と同等の効力を有するものとし、適切に取り扱わなければならない。
第41 この要領に定める様式については、担当部署・担当者・連絡先その他必要な事項を追加することができる。
附則(平成25年7月1日制定)第1 この要領は、平成25年7月1日から施行し、施行日から適用する(但し、施行日以前に受託者の選定を行おうとするものは、科学技術政策研究所委託契約事務処理要領を適用する。)。
第2 科学技術政策研究所委託契約事務処理要領は廃止する。
附則(平成31年3月25日改正)第1 この要領は、平成31年3月25日から施行し、平成31年4月1日以降に締結する委託契約から適用する。
第2 施行前に締結した委託契約は、その時点のものを適用する。
附則(令和3年4月1日改正)第1 この要領は、令和3年4月1日から施行し、施行日から適用する。
第2 適用前に締結した委託契約は、その時点のものを適用する。
ただし、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)及び「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ改正した書面・押印・対面を不要とする見直し対象手続きについては、施行後のものを適用することができる。
附則(令和4年5月1日改正)第1 この要領は、令和4年5月9日から施行し、令和4年5月1日から適用する。
附則(令和5年9月1日改正)第1 この要領は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和7年6月1日改正)第1 この要領は、令和7年6月1日から施行する。
8大項目・中項目一覧表原則、本表に基づいて経費の計上を行うこと。
大 項 目 中 項 目 備 考設備備品費取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の機械装置、工具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。
※資産計上するものの経費試作品費試作する装置に要する費用。
※甲の指示で資産計上する可能性があるもの人件費業務担当職員補助者社会保険料等事業主負担分派遣職員業務担当職員と補助者は必ず別の中項目とすること。
さらに単価の違いに応じて、「主任研究員」「研究員A」「部長級」等と細分した中項目を用いてもよい。
独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、私学助成の補助対象者ではないこと。
※他の経費からの人件費支出との重複について特に注意すること業務実施費消耗品費国内旅費外国旅費外国人等招へい旅費諸謝金会議開催費通信運搬費印刷製本費借損料雑役務費電子計算機諸費保険料光熱水料消費税相当額中項目欄は、上記の各大項目に含まれない、(研究用等)消耗品費、国内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費、諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費(学会参加費、委託業務に専用されている設備備品で委託業務使用中に故障したものを補修する場合を含む)、電子計算機諸費(プログラム作成費を含む)、保険料(業務・事業に必要なもの)、光熱水料(一般管理費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メーターがあること)消費税相当額(「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸謝金」及び「保険料」の10%に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費並びに、軽減税率対象品目が計上される場合に当該品目の消費税抜価格に標準税率を乗じて算出した額と当該品目の消費税込価格との差額分に係る経費)、インボイス影響額等を記載する。
なお、消費税相当額については、消費税の免税事業者等については計上しないこと。
また、課税仕入分について還付を予定している経費については、見合い分を差し引いて計上すること。
※公共交通機関を利用して移動する際の交通費について、切符購入など又はICカードによる乗車で二重運賃が発生する場合は、その取扱いについて定めること。
※消費税相当額の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。
9大 項 目 中 項 目 備 考一般管理費一般管理費は、委託業務を実施するうえで必要な経費であるが直接経費(設備備品費、試作品費、人件費及び業務実施費)以外の経費。
摘要欄等に記載する際は、一般管理費は「上記経費の○%」。
一般管理費率は、一般競争入札の場合には、委託先の規程と契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率とを比較し、いずれか低い率を上限として適用する。
委託先の規程がない場合は、契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率と10%を比較して、いずれか低い方を適用する。
上記以外の場合には、委託先の規程と10%を比較して、いずれか低い方、又は規程がない場合は契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率と10%を比較して、いずれか低い方を適用する。
※一般管理費の率は、1契約期間中においては変動しない。
※国の機関については、「一般管理費」を「事業管理費」(5%)と読み替える。
※一般管理費の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。
10様式第1委託契約書(案)支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と○○○○(例:株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○など)(以下「乙」という。)は、 ○年度○○○○委託(例:科学技術試験研究委託、科学技術調査資料作成委託など)事業について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託事業の実施を委託する。
(1)委託業務の題目「【委託業務題目】」(以下「委託業務」という。)(2)委託業務の目的、内容及び経費の内訳 別添業務計画書のとおり。
(3)委託業務の実施期間 契約締結日から ○年○月○日(委託業務の実施)第2条 乙は、業務計画書に記載されたところに従い、委託業務を実施しなければならない。
なお、当該業務計画書が変更された場合においても同様とする。
2 乙は、前条に記載された委託業務が複数ある場合は、委託業務の業務計画書毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
3 乙は、委託費を業務計画書に記載された委託費の経費の区分に従い、使用しなければならない。
(委託費の額)【乙が課税事業者の場合】第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○,○○○円・消費税率10%)の範囲内において委託費を負担するものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
【乙が免税事業者等の場合】第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円の範囲内において委託費を負担するものとする。
(契約保証金)第4条 甲は、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除するものとする。
(法令等の遵守)第5条 乙は、委託業務を実施するにあたり、法令及び指針等を遵守しなければならない。
(第三者損害賠償)第6条 乙は、委託業務の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
11(再委託)第7条 乙は、あらかじめ業務計画書に記載されている場合を除き、委託業務を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
ただし、委託業務の一部であって、甲に申請し、承認を受けたときは、この限りではない。
2 乙は、再委託をするときは、別紙「委託業務の再委託に関する特約条項」に従わなければならない。
3 乙は、再委託に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
4 乙は、乙及び再委託先毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用を行ってはならない。
(債権債務の譲渡の禁止)第8条 乙は、委託業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿の記載等)第9条 乙は、委託業務の経理状況を明らかにするため、業務計画書毎の帳簿を備え、支出額を大項目毎、中項目毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託業務が完了又は第10条第2項に規定する委託業務の廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
なお、請求書等の保管についてはインボイス制度を踏まえ、適切に対応すること。
(計画の変更等)第10条 乙は、業務計画書を変更しようとする場合において、次の各号の一に該当するときは、委託業務変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更をしようとするとき(第4項の届け出により変更内容が明確になるものは除く)(2) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「4.知的財産権の帰属」及び「5.委託契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託業務により作成し、甲に納入する著作物の有無」を変更しようとするとき(3) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」(受託者(委託先)又は再委託先)における大項目と大項目の間で経費の流用を行うことにより、いずれかの大項目の額が3割(その大項目の3割に当たる額が50万円以下の場合は50万円)を超えて増減する変更をしようとするとき(4) 委託契約書第10条第2項の中止の承認を受けた委託業務の再開にかかる第1号を変更しようとするとき2 乙は、委託業務を中止又は廃止しようとする場合は、委託業務中止(廃止)承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。
4 乙は、次の各号の一に該当するときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。
(1) 住所、名称、代表者名及び代理人を変更したとき。
(2) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち「1.業務主任者」を変更したとき。
5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領第9に定める手続きに従わなければならない。
12(中間報告)第11条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の進捗状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(年度末報告)第12条 乙は、第1条第3号に定める委託業務の実施期間が翌会計年度に亘るときは、委託業務年度末報告書を作成し、翌会計年度の4月10日までに甲に提出しなければならない。
(廃止報告)第13条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託業務の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。
(完了届の提出)第14条 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
(実績報告)第15条 乙は、前条の完了届を提出したときは、委託業務実績報告書を作成し、委託業務の完了した日の翌日から30日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(調査)第16条 甲は、第13条の規定に基づく委託業務廃止報告書又は第15条の規定に基づく委託業務実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、委託業務の進捗状況及び委託費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその報告をさせ、職員又は甲の指定する者に当該委託業務にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。
3 乙は、前2項の調査に協力しなければならない。
(額の確定)第17条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第13条又は第15条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務に要した決算額と第3条に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)第18条 甲は、前条による額の確定後、乙に委託費を支払うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する委託費の全部又は一部を概算払いすることができる。
3 乙は、前2項による委託費の支払いを受けようとするときは、精算払請求書又は概算払請求書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、適法な精算払請求書を受理してから30日以内に委託費を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
5 乙が、国の機関の場合は、精算払請求書又は概算払請求書を納入告知書に読み替え、前項は適13用しないものとする。
(過払金の返還)第19条 乙は、前条第2項により支払いを受けた委託費が第17条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。
(延滞金)第20条 乙は、前条、第35条、第36条及び第38条の規定により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
(成果報告)第21条 乙は、委託業務の完了又は廃止の日のいずれか早い日の翌日から61日を経過する日までに委託業務成果報告書○○部【※CD-R等の電磁的記録媒体(現物媒体)を指定して記載する。
】を甲に提出しなければならない。
【委託業務の実施期間中に委託業務成果報告書の提出を求める場合は、次のとおり契約条文を置き換えることとする。
】「乙は、委託業務の完了又は廃止の日までに委託業務成果報告書○○部【※CD-R等の電磁的記録媒体(現物媒体)を指定して記載する。】を甲に提出しなければならない。」(資産の管理及び所有権の移転)第22条 乙は、委託業務を実施するため委託費により取得した設備備品及び甲の指示により資産計上することとした試作品(以下「資産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、資産等に委託業務により取得したものである旨の標示をしなければならない。
3 乙は、所有権を移転する前に資産等を処分しようとするときは、取得資産処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
4 乙は、資産等の所有権を委託費の額の確定後、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に移転をしなければならない。
なお、甲は、本契約にかかる額の確定前において、必要があると認めるときは、乙に対して指示し、資産等の所有権を甲又は甲の指定する者に移転させることができる。
5 乙は、所有権を移転した後の資産等の取り扱いについては、甲の指示に従わなければならない。
(汚染資産等の取扱)第23条 放射性同位元素等により汚染された資産等(以下「汚染資産等」という。)とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規定する核原料物質又は核燃料物質若しくは放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定する放射性同位元素によって汚染された資産等をいう。
2 乙は、汚染資産等及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、乙の責任において処分しなければならない。
(知的財産権の範囲)第24条 委託業務の実施によって得た委託業務上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、14特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。
)(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条に規定する全ての権利を含む)及び外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)(3) 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成及びノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為及びノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)第25条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書で甲に届け出たときは、委託業務の成果にかかる知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1) 乙は、委託業務の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告しなければならない。
(2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾しなければならない。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合(ただし、その子会社又は親会社には外国会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。
)を含まないものとする。
)ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合15ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項で規定する書類を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書類を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第26条 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に国の委託にかかる成果の出願である旨の表示をしなければならない。
3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から60日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第2項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権(産業財産権を除く)について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書類により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条、第33条及び本条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第25条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)第28条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第25条、第30条及び第33条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
ただし、第25条第1項第4号イからハに定める場合には、専用実施権等設定通知書を甲に提出し、当該専用実施権等の設定等の事実を甲に通知することで足りることとする。
(知的財産権の放棄)第29条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
16(ノウハウの指定)第30条 甲及び乙は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託業務の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して5年間とする。
ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)第31条 甲は、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を譲り受けたときは、乙に対し、乙が既に負担した当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立にかかる登録までに必要な手続きに要した費用の全部を負担するものとする。
2 甲が、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙は、産業財産権の出願又は申請から権利の成立にかかる登録までに必要な手続きを甲の承諾を得て甲の名義により行うものとし、当該手続きにかかる産業財産権の登録が行われなかったときは、当該手続きに要した費用の全部を乙の負担とするものとする。
(職務発明規程の整備)第32条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。
ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
(成果の利用行為)第33条 甲及び甲が指定する者は、第25条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、無償で実施することができる。
2 乙は、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。
また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を標記するものとする。
(知的財産等の実施)第34条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。
(委託業務の遂行不可能な場合の措置)第35条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託業務を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(契約不履行)第36条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。
172 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(不正に対する措置)第37条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合もしくは本契約に関する不正があった場合は、その調査の結果を書類により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。
このとき乙は、調査に協力しなければならない。
4 甲は、本契約に関する不正が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により、本契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託費の額のいずれか低い額を返還させることができる。
6 乙は、前項の規定により、不正にかかる委託費を返還するときは、不正にかかる委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金として納付した日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算した遅延利息を付加しなければならない。
7 甲は、不正の事実が確認できたときは、機関名及び不正の内容を公表することができる。
8 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)第38条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
27(参考)要領第2第1項第2号の経費等内訳書の様式(委託者の指示により見積書やカタログ等の資料を添付すること。)経費等内訳書(設備備品費)品 名 仕 様 数量 単価 金額 備考合計(試作品費)品 名 仕 様 数量 単価 金額 備考合計28(人件費)中項目 氏名 摘要日(月・H)当り単価(A)交通費従 事 時 間(単位:時間・日・月)金額交通費期末・勤勉手当退職手当等合計備 考月・日4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月計( B )(A×B)業務担当職員○○ ○○月額386,00026,000○○ ○○ 日額 16,000 9,800○○ ○○ 時間給 1,850 320補助者○○○ 時間給 1,200 16,000○○○ 時間給 1,150 490派遣職員 日額合 計29<社会保険料等事業主負担分>名前 単価研究手当扶養手当住居手当通勤手当報酬 月額(左の合計)標準報酬月額期末勤勉手当積算単価算 式 (円)○○ ○○健:420,000×41.00 /1000×5月+106,250×41.00/1000×7月=116,593厚:420,000×71.44 /1000×5月+106,250×71.44/1000×7月=203,157児:420,000× 0.90 /1000×5月=1,890雇:412,000×11.50 /1000×5月+106,250×11.5/1000×7月=24,998計 346,638○○ ○○健:320,000×41.00 /1000×5月+85,333×41.00/1000×7月=90,090厚:320,000×71.44 /1000×5月+85,333×71.44/1000×7月=91,366児:320,000× 0.90 /1000×5月=1,440雇:329,800×11.50 /1000×5月+85,333×11.5/1000×7月=25,832計 208,728健:健康保険、厚:厚生年金保険、児:児童手当拠出金、雇:雇用保険注)社会保険料は、掛率等が変更されている場合がありますので、給与担当者に要確認。
合計 555,36630業務参加者リスト○○○○委託事業 「(委託業務題目)」実施機関名 ○○株式会社氏名(注1)継続区分所属 役割 具体的な実施業務内容 実施期間(注2)本委託で人件費が支出されかつ他の外部資金でも人件費が支出されている者部門 役職 開始年月 終了年月○○ ○○ ○○調査研究部 部長 代表 研究総括 ○年4月 ○年3月○○ ○○ ○○調査研究部 主任研究員 実施担当 ○○○○○○○○○○○○○○ ○年4月 ○年3月○○ ○○ ○○調査研究部 研究員 実施担当 ○○○○○○○○○○○○○○ ○年4月 ○年11月(注1) 上表の記載対象者は、本業務に直接従事する研究管理者及び研究実施者であり、委託契約の機関の常勤職員及び本業務のために雇用された非常勤職員(自己充当経費での雇用を含む)をすべて記載して下さい。
(注2) 実施担当者の方で、一人の方が複数のサブテーマに参加されている場合は、参加されているサブテーマ全てに記入して下さい。
31業務協力者リスト○○○○委託事業 「(委託業務題目)」氏名所属具体的な実施業務内容所属機関 部門 役職○○ ○○ ○○株式会社 ○○○研究所 所長 ○○○オブザーバー○○ ○○ △△大学 ○○○研究部 教授 ○○○委員会 委員長○○ ○○ △△大学 ○○○研究科 客員教授 ○○○委員会 委員○○ ○○ △△大学 ○○○研究科 助手 ○○○委員会 委員32<消耗品費>分類 品名等 数量単 位単価 合計備考文房具類小計○○類小 計合 計33<国内旅費>行程 出張先 日程 日当宿泊費交通費小計人 数回 数合計金額 目 的 備考東京~京都○○大学1泊2日委員会出席のため東京~仙台○○大学2泊3日○○についての調査つくば~東京日帰り委員会出席(招聘)合 計<外国旅費>行程 出張先 日程 日当宿泊費交通費小計人 数回 数合計金額 目 的 備考東京~パリ○○研究所5泊7日○○についての調査合 計<外国人等招へい旅費>行程 出張先 日程 日当宿泊費交通費小計人 数回 数合計金額 目 的 備考東京~ ロンドン・・・・大学委員会出席(招聘)合 計34<諸謝金>氏名 用務等 金額 備考合計<○○費>(雑役務費、印刷製本費 等)件名 摘要 数量 単価 金額 備考合 計35様式第3委 任 状年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿委任者住 所代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」私は、科学技術・学術政策研究所との上記の委託契約に関し、下記の者を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) 住 所代理人名委任事項 1 契約締結に関する件2 契約に基づく提出書類に関する件3 契約代金の請求及び受領に関する件※委任する事項を必要に応じて加除修正するものとする。
委任期間 委任日から上記委任事項終了まで36様式第4銀行口座情報年 月 日官署支出官科学技術・学術政策研究所総務課長 殿住所 〒 -名称代表者役職名・氏名※1 上記は国庫金振込通知書の発送先となります。
振込先口座(注意:国庫金を取り扱っていない銀行には振込できません)カナ口座名義※通帳に表記されているカナ口座名名義を記入(漢字名は記入不要)ゆうちょ銀行以外の金融機関金融機関名・支店名銀 行 支 店信用金庫 営業部農 協 出張所金融機関コード(4ケタ)店舗コード(3ケタ)預金種別※いずれかに○普通預金 ・ 当座預金 ・ 別段預金口座番号※右詰で記入ゆうちょ銀行(通帳に表記されている記号5桁及び番号8桁を記入)例)記号 12340-1 → 234 の部分を記入(1桁目の1と5桁目の0は固定なので記入不要、-1は記入不要)番号 12345671 → 1234567 まで記入(下1桁の1は固定なので記入不要)ゆうちょ銀行記号(5ケタ)1 0番号(8ケタ)1上記、銀行口座についての問い合わせ先 ※担当者役職名、氏名電話番号メールアドレス※業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「3.経理担当者等」の事務担当者とすること。
← 番号が8桁ない場合は右詰めで記入37様式第5変更委託契約書年 月 日付けをもって、支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○○代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)との間で締結した委託業務題目 「・・・・・・・・・」に関する委託契約書について下記のとおり変更する。
記1.第1条第2号に規定する委託業務の目的、内容及び経費の内訳を次のとおり変更する。
2.第3条に規定する委託費「○○○○○○円」を「○○○○○○円」に変更する。
(単位:円)大項目及び中項目当初契約額増 減 額変更後契約額備考設備備品費人件費業務実施費消耗品費国内旅費外国旅費諸謝金雑役務費消費税相当額非(不)課税経費インボイス影響額-経過措置の適用:無インボイス影響額-経過措置の適用:有一般管理費合 計上記の契約の証として、契約書2通を作成し双方記名押印のうえ、甲、乙各1通を保有するものとする。
年 月 日甲 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長○○ ○○ 印乙 ○○県○○市○○二丁目○番○号株式会社○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印(注)変更事項については、必要に応じ適宜加除修正をすること。
38様式第6帳 簿 の 様 式(大項目)設備備品費品 名 仕 様数量単 価(円)金 額(円)発 注年月日引 取年月日支 払年月日取引相手先備 考計(大項目)試作品費品 名 仕 様数量単 価(円)金 額(円)発 注年月日引 取年月日支 払年月日取引相手先備 考計(大項目)人件費中項目 氏 名 金 額(円) 左の金額の対象期間 支払年月日 備 考業務担当職員補助者社会保険料等事業主負担分派遣職員計(大項目)業務実施費(中項目)消耗品費件 名 摘 要数量単 価(円)金 額(円)発 注年月日引 取年月日支 払年月日取引相手先備 考文房具類計39(中項目)○○旅費氏 名 用 務用 務先 名金 額(円)出張年月日支 払年月日備 考出発日 帰着日計(中項目)諸謝金氏 名 用 務 等金 額(円)実施日又は期間支 払年月日備 考計(中項目)○○費件 名 摘 要数量単 価(円)金 額(円)発 注年月日引 取(履行)年月日支 払年月日取引相手先備 考計(記入要領)1 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に掲げる大項目ごとに本様式による帳簿を設け、当該大項目の中項目毎にその経費の内容を表示すること。
2 「支払年月日」は、「出金伝票又は振替伝票等」により経理上支払又は振替として処理した年月日を記入する。
3 「引取年月日」は、物品の検収年月日を記入すること。
4 「発注年月日」は、発注書又は契約書の年月日を記入すること。
ただし、軽微な物品の購入で発注書の発行を要しないものについては、発注の意思決定のなされた日(例えば、予算執行又は支出伺文書の決裁のあった日)を記入すること。
40人件費補足資料【第9条に基づき、帳簿とともに具備し、甲の要求があったときは提示すること。
】委託事業その他(自主事業や他の受託事業)合計(法定給与台帳)氏名給与支給対象期間給与 社会保険等事業主負担分給与社会保険等事業主負担分給与社会保険等事業主負担分支給額左の内訳事業主負担分合計社会保険料左の内訳労働保険料左の内訳基本給通勤手当時間外手当その他手当健康保険介護保険厚生年金保険児童手当拠出金雇用保険労災保険○○○ 4月分○○○ 5月分○○○ 6月分○○○ 賞与○○○ 7月分○○○ 8月分○○○ 9月分○○○ 10月分○○○ 11月分○○○ 賞与○○○ 12月分○○○ 1月分○○○ 2月分○○○ 3月分○○○ 計△△△ 1月分△△△ 2月分△△△ 3月分△△△ 計合計 - - - - - - - - - - - -41様式第7委託業務変更承認申請書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務の契約について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第10条第1項の規定に基づき申請します。
記1.変更事項①変更前②変更後2.変更の理由3.変更が業務計画に及ぼす影響及び効果42様式第8委託業務中止(廃止)承認申請書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務を下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第10条第2項の規定に基づき申請します。
記1.中止(廃止)の理由2.中止(廃止)後の措置43様式第9変 更 届年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務について、下記の事項を変更したいので、委託契約書第10条第4項に基づき届け出ます。
記1 変更事項①変更前②変更後2 変更しようとする年月日 年 月 日3 変更の理由44様式第10委 託 業 務 中 間 報 告 書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務の進捗状況を委託契約書第11条の規定に基づき下記のとおり報告します。
記1.業務の実施状況の説明2.業務予算の実施状況( 年 月 日付実績)(1)総括表大 項 目 契約額(円) 実績(円) 決算見込額(円) 備 考計(2)設備備品・試作品の状況大項目 品 名 仕 様 数 量単 価(円)金 額(円)実 績(円)引取(予定)年 月 日備 考計453.その他、業務にかかる変更内容の説明(要領第9第4項関係)(1) 経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更( 該当: 有 ・ 無 )【「有」の場合、以下について記載する。
】① 変更した内容別紙のとおり【契約時に提出した業務参加者リスト及び業務協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。
】② 変更を必要とした理由理由:(簡潔に記載する。例:人事異動のため。)(2) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」の大項目の新設( 該当: 有 ・ 無 )【「有」の場合、以下について記載する。
】① 新設した大項目名:③ 新設を必要とした理由:46様式第11委 託 業 務 年 度 末 報 告 書( ○○年度 分)年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務の進捗状況を委託契約書第12条の規定に基づき下記のとおり報告します。
記1.業務の実施状況の説明2.業務予算の実施状況(1)総括表大 項 目 契約額(円) 実績(円) 決算見込額(円) 備 考計(2)設備備品・試作品の状況大項目 品 名 仕 様 数 量単 価(円)金 額(円)実 績(円)引取(予定)年 月 日備 考計473.その他、業務にかかる変更内容の説明(要領第9第4項関係)(1) 経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更( 該当: 有 ・ 無 )【「有」の場合、以下について記載する。
】① 変更した内容別紙のとおり【契約時に提出した業務参加者リスト及び業務協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。
】② 変更を必要とした理由理由:(簡潔に記載する。例:人事異動のため。)(2) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」の大項目の新設( 該当: 有 ・ 無 )【「有」の場合、以下について記載する。
】① 新設した大項目名:② 新設を必要とした理由:48様式第12委託業務廃止報告書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務について、 日に廃止したので、委託契約書第13条の規定に基づき下記の書類を添えて報告します。
記1.業務結果説明書(別紙イ)2.業務収支決算書(別紙ロ)3.その他、業務にかかる変更内容の説明(要領第9第4項関係)(別紙ハ)4.取得資産一覧表(別紙二)5.試作品・試作品構成物 一覧表(別紙ホ)(注1) 委託契約書第25条第1項に規定する「確認書」を提出しない場合は、なお書きとして以下の文章を付け加えるものとする。
「なお、委託契約書第24条に規定する知的財産権については、無償で譲渡します。」(注2) 上記3.~5.については、該当しない場合は削除すること。
49別紙 イ業 務 結 果 説 明 書1.業務の実績の説明50別紙 ロ業 務 収 支 決 算 書決算表【総括表】 (単位:円)区 分大項目 中項目 契約額 決算額委託費の充当額 備 考支出設備備品費試作品費人件費業務担当職員 ※消費税対象額補助者 ※消費税対象額社会保険料等事業主負担分※消費税対象額派遣職員業務実施費消耗品費国内旅費外国旅費 ※消費税対象額雑役務費 ※消費税対象額消費税相当額非(不)課税経費インボイス影響額-経過措置の適用:無インボイス影響額-経過措置の適用:有一般管理費 上記経費×○%合計収入委託費の額自己充当額その他合計51【(受託者(委託先))・再委託先別】(受託者(委託先)):○○○○ (単位:円)区 分大項目 中項目 契約額 決算額委託費の充当額備 考支出設備備品費試作品費人件費業務担当職員 ※消費税対象額補助者 ※消費税対象額社会保険料等事業主負担分※消費税対象額派遣職員業務実施費消耗品費国内旅費外国旅費 ※消費税対象額雑役務費 ※消費税対象額消費税相当額非(不)課税経費インボイス影響額-経過措置の適用:無インボイス影響額-経過措置の適用:有一般管理費 上記経費○%合計収入委託費の額自己充当額その他合計52再委託先:□□□□ (単位:円)区 分大項目 中項目 契約額 決算額委託費の充当額備 考支出設備備品費人件費業務担当職員派遣職員業務実施費消耗品費国内旅費外国旅費 ※消費税対象額雑役務費 ※消費税対象額消費税相当額非(不)課税経費インボイス影響額-経過措置の適用:無インボイス影響額-経過措置の適用:有一般管理費 上記経費○%合計収入委託費の額自己充当額その他合計(注1) 委託業務の実施に際し、収入を得た場合や取引相手先からの納入遅延金が発生した場合には、収入の欄におけるその他に計上すること。
(注2) 業務計画書と同様に該当のない項目については適宜削除すること。
※ 委託費の充当額の算定にあたり、「消費税相当額」及び「一般管理費」については、他の大項目・中項目の委託費の充当額を基に算定すること。
53別紙 ハその他、業務にかかる変更内容の説明(1) 経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更( 該当: 有 ・ 無 )【「有」の場合、以下について記載する。
】① 変更した内容別紙のとおり【契約時に提出した業務参加者リスト及び業務協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。
】② 変更を必要とした理由理由:(簡潔に記載する。例:人事異動のため。)(2) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」の大項目の新設( 該当: 有 ・ 無 )【「有」の場合、以下について記載する。
】① 新設した大項目名:② 新設を必要とした理由:(注) 本紙3.(2)に記載する変更は、要領第9第4項第2号に掲げる軽微な変更を対象としている。
このため、委託業務の内容の変更や経費の流用制限を超えての増減など、あらかじめ変更承認申請等必要な手続きを免除または代替するものではないので注意すること。
62別紙 ハ取 得 資 産 一 覧 表機関名(購入機関)大項目(中項目)品 名 仕 様 数量 単価製造又は取得価格取得年月日保管場所(住 所)備 考(作成要領)1.取得資産の計上について製造又は取得した単位毎に計上する。
ただし、設備備品に組み入れられたものであっても、単体でも使用できる備品については、一品毎に内訳として計上する。
2.製造又は取得価格について据付費及び付帯経費は除く。
63別紙 ニ試作品・試作品構成物 一覧表機関名(購入機関)完成品名及び構成品名仕 様 数量 単価製造又は取得価格取得年月日保管場所(住 所)備 考(作成要領)1.試作品の計上について完成品単位で記載。
複数の部品により一の資産を構成する場合には、完成品単位で記載し、その構成内訳を製造又は取得した単位毎に計上する。
2.製造又は取得価格について据付費及び付帯経費は除く。
64様式第15年間支払計画書(受託者)住 所名称及び代表者名委託業務題目「 」 (単位:円)中項目契約額第1・四 半 期第2・四 半 期第3・四 半 期第4・四 半 期計備考 4月5月6月計 7月8月9月計 10月11月12月計 1月2月3月計合 計65様式第16年 月 日精 算 払 請 求 書官署支出官科学技術・学術政策研究所 総務課長 殿(受託者)名称及び代表者名適格請求書発行事業者名登録番号下記のとおり、請求します。
記委託事業名○○年度 ○○○○委託事業「○○○○」契約額(金額を変更した場合は変更後の金額を記載)円請求額 円うち消費税額(消費税率10%)円(連絡先) 所 属: 氏名:電話番号: メールアドレス:(注)消費税額はインボイス制度に基づく消費税額を記載すること。
欄が不足する場合は追加すること。
66様式第17年 月 日概 算 払 請 求 書官署支出官科学技術・学術政策研究所 総務課長 殿(受託者)名称及び代表者名適格請求書発行事業者名登録番号下記のとおり、請求します。
記委託事業名○○年度 ○○○○委託事業「○○○○」契約額(金額を変更した場合は変更後の金額を記載)円請求額 円うち消費税額(消費税率10%)円(連絡先) 所 属: 氏名:電話番号: メールアドレス:(注)消費税額はインボイス制度に基づく消費税額を記載すること。
欄が不足する場合は追加すること。
67様式第18委 託 費 支 払 計 画 書(第 回)年 月 日提出年 月 日現在(受託者)住 所名称及び代表者名委託業務題目「 」 (単位:円)A大項目B当 初契約額C変 更承認済契約額D 支 払 実 績 又 は 予 定 額 前回までの概算払額今回概算払額備考第1・四 半 期 第2・四 半 期 第3・四 半 期 第4・四 半 期 計4月5月6月計 7月8月9月計 10月11月12月計 1月2月3月計合 計(記載要領)1.概算払の請求は、請求時点までの所要見込額によるものとする(例えば、当該四半期までの実績および見込額から既に概算払を受けた額を差し引いて、今回概算払額として計上すること。)2.この表は、各月ごとの支払い実績及び見込額を記入して作成すること。
第4四半期の3月の欄には、翌月以降の支払予定額ものせること。
3.大項目の欄は、「業務実施費」のみ中項目も記載すること。
4.変更承認済契約額の欄は、変更承認された場合、又は変更契約を行った場合のみ記入する。
5.消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上するものとする。
6.一般管理費及び間接経費は、毎月定率(定額ではない)とする。
7.右最上段には本表を作成した日(何日までは実績を計上したか)を記入する。
8.代表者印等の押印は不要。
68様式第19委 託 業 務 成 果 報 告 書 の 提 出 に つ い て年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務に関する成果の報告書を委託契約書第21条の規定に基づき別添のとおり提出します。
69様式第20委託業務成果報告書への標記について委託業務に係る成果報告書の表紙の次のページに、次の標記を行うものとする。
本報告書は、文部科学省 科学技術・学術政策研究所の○○○○委託事業による委託業務として、○○○○(受託者の名称)が実施した ○○年度 「□□□□□□」の成果を取りまとめたものです。
70様式第21学 会 等 発 表 実 績委託業務題目「 」機関名○○○○ ○○○1.学会等における口頭・ポスター発表発表した成果(発表題目、口頭・ポスター発表の別)発表者氏名 発表した場所(学会等名)発表した時期 国内・外の別2.学会誌・雑誌等における論文掲載掲載した論文(発表題目) 発表者氏名 発表した場所(学会誌・雑誌等名)発表した時期 国内・外の別(注1)発表者氏名は、連名による発表の場合には、筆頭者を先頭にして全員を記載すること。
71様式第22資 産 及 び 預 り 資 産 管 理 表整理番号品 名 取得価格 円付属品関又係は機器その他仕 様取得年月日製造年月日製造番号年月日 管 理 場 所 管理責任者 摘 要科学技術・学術政策研究所に所有権を移転した際、貸付又は貸付の延長の承認を受けた際には、下記の表に必要事項を追記すること。
科学技術・学術政策研究所に所有権を移転した年月日 年 月 日貸付承認年月日 貸 付 期 間 貸付を受けた理由(用途)(記載要領)1 この表は、1資産毎に作成すること。
2 「付属品又は関係機器その他」の欄には、当該資産が2以上の機器等によって構成されている場合に、その構成機器等の名称、数量、仕様等を記入すること。
3 「摘要」の欄には、管理状況について特記する事項があればその事項を記入すること。
72様式第23標 示 ラ ベ ル科学技術・学術政策研究所年度 ○○○○委託事業品 名備 考(注)備考欄には、業務題目、整理番号等を必要に応じ記載する。
73様式第24委託業務による取得資産の所有権移転について年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務により製造又は取得した資産の所有権については、別表のとおり国に移転するとともに、移転後の取扱いについては指示に従います。
なお、当該資産の預り証及び処分等に関する希望及び利用計画を別紙(1、2)のとおり提出します。
74別 表○○○○委託による取得資産の所有権移転明細書「 (委託業務題目) 」品 名 仕 様 数 量単 価(円)製造又は取得価格(円)取得年月日保管場所(住所)備 考75別 紙‐1預 り 証年 月 日物品管理官科学技術・学術政策研究所 総務課長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務による取得資産を下記のとおりお預りします。
記1.取得資産品 名 仕 様 数 量単 価(円)製造又は取得価格(円)取得年月日保管場所(住所)備 考(注)記入すべき資産が多い場合は、「別紙のとおり」として扱って構わない。
2.預り期間 所有権移転の日より当分の間3.事務担当者住 所:〒○○○-○○○○ ○○○○所 属:○○○○氏 名:○○ ○○TEL/FAX:0000-00-0000/0000-00-0000メールアドレス:○○○76別 紙‐2○○○○委託業務による取得資産の処分等に関する希望及び利用計画(受託者)名称及び代表者名年度 委託業務題目受 託 者所 在 地品名 仕様 数量 単価取 得価 格取 得年月日損 耗程 度汚染の有無移動の可否希望する処 分 の方 法利 用計 画保管場所(住所)備考(注1)「年 度」:委託契約の属する年度を記入すること。
(注2)「品 名」:取得資産一覧表の品名欄に記載されている事項を記入すること。
(注3)「損耗程度」:A、B、Cに区分し、下記により記入すること。
Aは、損耗程度が取得価格の20%未満と推定されるもの。
Bは、 〃 20%以上50%未満と推定されるもの。
Cは、 〃 50%以上と推定されるもの。
(注4)「汚染の有無」:契約書第23条第1項に掲げる汚染資産等に該当するかの有無を記入すること。
(注5)「移動の可否」:コンクリート等で固着され移動できないものに「否」印を記入すること。
(注6)「希望する処分の方法」:貸付、返納、払下の区分を記入すること。
(注7)「利用計画」:貸付、払下を希望する資産等を使用して行う研究の内容及び関連を簡単に記入すること。
77様式第25取 得 資 産 処 分 承 認 申 請 書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務による取得資産について、委託契約書第22条第3項の規定に基づき下記のとおり処分したいので申請します。
記1.処分しようとする資産別紙のとおり2.処分しようとする理由78別 紙取得年月日 品 名 仕 様 数量 金額 (円) 備考79<参考>品名取得年月日 年 月 日 数 量 金 額 円(写真を添付すること)使用目的処分理由その他80様式第26物品の無償貸付申請書年 月 日科学技術・学術政策研究所長 殿(申請者)住 所名称及び代表者名物品の貸付を受けたいので下記のとおり申請します。
記1.貸付を希望する機械器具等の品名、仕様、数量及び使用場所別紙のとおり2.貸付希望期間物品貸付承認の日から研究終了の日まで3.用途○○○○(法人名)の行う試験研究等に使用する。
(企業の場合は、「科学技術・学術政策研究所からの委託研究「業務題目」に使用する。」と記載して下さい。)4.貸付を希望する理由○○○○(法人名)の行う試験研究等を推進し科学技術の振興に寄与するため。
(企業の場合は、「上記委託研究の推進を図るため。」と記載して下さい。)5.業務計画書別添のとおり(注:別添の業務計画書を参照の上、作成して下さい。企業の場合は、委託契約書における業務計画書の写しを添付して下さい。)6.事務担当者(注:研究担当者ではなく申請機関の実際の窓口となる者を記載します。)住 所:〒○○○-○○○○ ○○○○所 属:○○○○氏 名:○○ ○○TEL/FAX:0000-00-0000/0000-00-0000メールアドレス:○○○7.その他借受物品の返納時における貴研究所からの指示があるまでの間、当該物品を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、当該物品の処分を含め、返納後の取扱いについては指示に従います。
81別 紙品 名 仕 様 数量単価(円)製造又は取得価格(円)取得年月日保管場所(住所)備考82(企業以外の団体(法人)の場合)業 務 計 画 書1.試験研究題目○○○○(法人名)の行う試験研究2.主任者氏名(役職名)○○ ○○(○○法人 理事長)3.試験研究の目的「○○○」により科学技術の振興に寄与する。
※独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人については、○○○に設置法の目的を記載して下さい。
※地方独立行政法人、公益法人、学校法人については、○○○に定款の目的を記載して下さい。
※地方公共団体については、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことにより科学技術の振興に寄与する。」と記載して下さい。
4.試験研究の方法1)○○○○○○2)○○○○○3)○○○○○○○○※独立行政法人については、中期目標の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」の柱を記載して下さい。
※国立研究開発法人については、中(長)期目標「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」の柱を記載して下さい。
※国立大学法人については、「大学の教育研究等の質の向上に関する目標」の「研究に関する目標(国際化や附属病院などは必要に応じて)」の柱を記載して下さい。
※公益法人については、定款の事業を記載して下さい。
※地方独立行政法人については、定款の業務の範囲を記載して下さい。
※学校法人については、教育研究上の目的等から記載して下さい。
※地方公共団体については、組織・設置条例の関連する部局等の所掌・分掌を記載して下さい。
83様式第27借 受 書年 月 日科学技術・学術政策研究所長 殿(申請者)住 所名称及び代表者名年 月 日け 第 号をもって承認のあった下記の委託業務において取得した物品の無償貸付について、承認通知書記載の条件を承諾のうえ、当該物品を確かに借受けました。
記○○○○委託 業務題目「 」84様式第28亡失・損傷報告書年 月 日科学技術・学術政策研究所長 殿(申請者)住 所名称及び代表者名貴省から貸付を受けた物品が亡失(又は損傷)しましたので、下記のとおり報告します。
記1.貸付年月日2.亡失(又は損傷)した物品等の品名、仕様及び数量3.亡失(又は損傷)の日時及び場所4.亡失(又は損傷)程度又はその状況(事実を説明する書類等を添付)5.亡失(又は損傷)の原因となった事実の詳細6.亡失(又は損傷)について取った処置7.平素における管理の状況8.その他の参考となるべく事実85様式第29借用物品の返納について年 月 日科学技術・学術政策研究所長 殿(申請者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け 第 号により無償貸付を承認された物品のうち、別添物品については、 等の理由により返納しますので、当該物品の取扱いについて指示願います。
(別添書類) 返納物品明細書 1通86別 添返 納 物 品 明 細 書(借用機関名)(注1)「損耗程度」:A、B、Cに区分し、下記により記入すること。
Aは、修理費が取得価格の20%未満と推定されるもの。
Bは、 〃 20%以上50%未満と推定されるもの。
Cは、 〃 50%以上と推定されるもの。
(注2)「汚染の有無」:放射性同位元素等によって汚染された契約書第22条第1項の汚染資産等に該当するかの有無を記入すること。
(注3)「使用価値」:A、B、Cに区分し、下記により記入すること。
Aは、現状のまま、若しくは修理により2年以上使用可能と推定されるもの。
Bは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの。
Cは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの。
(注4)「移動の可否」:コンクリート等で固着され移動できないものに「否」印を記入すること。
品名 仕様単価数量取得価格取 得年月日返納理由及び状況損耗程度汚染の有無使用価値移動の可否保管場所(住所)備考87様式第30汚 染 資 産 等 説 明 書品名(写真添付)仕 様取得年月日 年 月 日数 量取 得 金 額 円使用目的 (具 体 的 に)汚染状態 (使用核種を含め具体的に)その他 (除染不可能な事由等)88様式第31確 認 書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名(知的財産管理者)役職・氏名○○○○(受託者名称及び代表者氏名)(以下「乙」という。)は、支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長○○ ○○(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記1.乙は、委託業務(題目「○○○○」)の成果にかかる発明等をおこなったときは、遅滞なく、当該契約書の規定に基づきその旨を甲に報告する。
2.乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で委託業務にかかる知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
3.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
4.乙は、上記2に基づき、甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
5.乙は、甲が上記3に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
89イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合(ただし、その子会社又は親会社には外国会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。
)を含まないものとする。
)ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合以 上90様式第32知的財産権を受ける権利の譲渡について年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務により得られた下記の成果が、知的財産権を受ける権利の対象となる可能性があると思われるので、委託契約書第25条第2項の規定に基づき明細書案を添えて通知するとともに、譲渡証書を提出します。
(産業財産権等の場合)記1.発明(考案)の名称2.発明者(考案者)3.発明(考案)の概要 別紙のとおり添付書類(1)特許出願等明細書案 各 2通(2)譲渡証書イ.受託者名から科学技術・学術政策研究所あて 各 2通ロ.発明者(考案者)から受託者名あて 各 2通(写)91別 紙発明(考案)の概要1.発明の名称2.出願番号3.発明の数4.出 願 日5.公 告 日6.発明の概要・概要・委託業務における位置づけ・新規性・類似技術・競合技術の概要・予想される商品性、波及効果等・関心を持つと考えられる企業又は業種 等92譲 渡 証 書年 月 日(譲受人)科学技術・学術政策研究所長 殿(譲渡人)住 所氏 名下記の発明(考案)に関する特許(実用新案登録又は意匠登録)を受ける権利を無償で貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記発明(考案)の名称93譲 渡 証 書年 月 日(譲受人)(受託者)住 所名称及び代表者名 殿(譲渡人)住 所氏 名下記の発明又は考案に関する特許、実用新案及び意匠の登録を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記発明(考案)の名称94様式第33産 業 財 産 権 出 願 通 知 書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務について、下記のとおり産業財産権の出願を行いましたので、明細書等の写しを添えて、委託契約書第26条第1項の規定に基づき通知します。
記1.出願国2.出願に係る産業財産権の種類3.発明等の名称4.出願日5.出願番号6.出願人7.代理人8.優先権主張添付書類(1)特許等出願等明細書(写) 1通(2)受理書(写) 1通95様式第34産 業 財 産 権 通 知 書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務に係る産業財産権の登録等の状況について、○○○○の写しを添えて、委託契約書第26条第3項の規定に基づき下記のとおり通知します。
記1.出願に係る産業財産権の種類2.発明等の名称3.出願日4.出願番号5.出願人6.代理人7.登録日8.登録番号添付書類(1)特許証等(写) 1通96様式第35著 作 物 通 知 書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務に係る著作物について、委託契約書第26条第4項の規定に基づき下記のとおり通知します。
記1.著作物の種類2.著作物の題号3.著作者の氏名(名称)4.著作物の内容97様式第36産 業 財 産 権 実 施 届 出 書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務に係る産業財産権について、下記のとおり実施しましたので、委託契約書第26条第5項の規定に基づき届け出ます。
記1.実施した産業財産権産業財産権の種類(注1)及 び 番 号 (注2)産 業 財 産 権 の 名 称(注3)2.実施(第三者は実施許諾した場合)自己・第三者(注4)(記載要領)(注1) 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権又は著作権のうち、該当するものを記載する。
(注2) 番号については、当該種類に係る設定登録番号、設定登録の出願又は申請番号若しくは著作物の登録番号又は管理番号を記載する。
(注3) 該当する(1)~(4)の事項を記入する。
(1)発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称(2)回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)(3)植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称(4)著作権にあっては、著作物の名称(注4) 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
98様式第37移転承認申請書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記の委託業務の成果に係る知的財産権について、委託契約書第27条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.移転しようとする知的財産権知的財産権の種類(注1)及び番号(注2)知的財産権の名称(注3)2.移転先住 所:法人の名称:代表者氏名:担当部署名:連 絡 先:事業の概要:3.承認を受ける理由(注4)(記載要領)99(注1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける権利、著作権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利のうち、該当するもの(注2)設定登録番号、または設定登録の出願、申請番号などの当該知的財産権を特定できる番号(注3)該当する(1)~(4)の事項を記入する。
(1)発明、考案、意匠については、その名称(2)回路配置については、半導体集積回路の名称、及び種類(構造、技術、機能)(3)植物体の品種については、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称(4)著作権については、著作物の名称(注4)承認を受ける理由を、以下の(1)、(2)いずれかの類型(複数可)に従って具体的に記載する。
(1)移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、輸入又は輸入品の販売を除く国内事業活動において当該知的財産権を利用するため。
○ 国内事業活動の内容を、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・国内における、当該知的財産権を用いた製品の製造、サービスの提供等の実績または計画・国内における、応用研究や製品化に向けた開発等の実績又は計画・国内事業活動における、当該知的財産権に類する技術を用いた類似製品の製造・サービス提供の実績○ なお、以下の場合は本類型に該当しない。
・国内事業活動の内容が、輸入又は輸出品の販売のみである場合(2)移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用し、その利益が我が国に還元される見込みであるため。
○ 海外事業活動の内容を、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・海外における、当該知的財産権を用いた製品の製造、サービスの提供等の実績または計画・海外における、応用研究や製品化に向けた開発等の実績又は計画○ あわせて、当該知的財産権を利用することによる利益が我が国に還元される見込みを、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・当該知的財産権の利用による実施料等の収益の見込み(なお、知的財産権の譲渡に伴う売却益は、権利自体の対価であって、移転先が当該知的財産権を利用することによる利益ではないため、その他の観点を用いて、当該知的財産権の利用による利益が我が国に還元される見込みを説明すること。)○ なお、以下の場合は本類型には該当しない。
・当該知的財産権の海外事業活動での利用が、我が国への利益の還元につながる見込みがない場合・移転先において当該知的財産権を利用する予定がない場合(注5)以下の場合には、著作権の移転に際して国の承認を求めることを要しない。
(1)学術論文の論文集への掲載等に伴う、出版社等への著作権の移転(2)学会講演に係る講演予稿の予稿集等への掲載に伴う、学会等への著作権の移転(注6)移転先及び承認理由を受ける理由が同じ場合は、複数の移転する知的財産権を列挙すること、又は「別紙のとおり」として一覧に記載することも可。
ただし、契約ごとに分けること。
100様式第38移転通知書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記の委託業務の成果に係る知的財産権について、委託契約書第27条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記1.移転する知的財産権知的財産権の種類(注1)及び番号(注2)知的財産権の名称(注3)2.移転先住 所:法人の名称:代表者氏名:担当部署名:連 絡 先:事業の概要:3.承認が不要である理由(イ~ニのいずれかを選択する。)イ 合併又は分割により移転するためロ 株式会社から、その子会社又は親会社に移転するため(注5)ハ 承認TLO又は認定TLOに移転するためニ 技術研究組合から、その組合員に移転するため101(記載要領)(注1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける権利、著作権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利のうち、該当するもの(注2)設定登録番号、または設定登録の出願、申請番号などの当該知的財産権を特定できる番号(注3)(1)発明、考案、意匠については、その名称(2)回路配置については、半導体集積回路の名称、及び種類(構造、技術、機能)(3)植物体の品種については、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称(4)著作権については、著作物の名称(注4)移転先及び承認が不要である理由が同じ場合は、複数の移転する知的財産権を列挙すること、又は「別紙のとおり」として一覧に記載することも可。
ただし、契約ごとに分けること。
(注5)子会社又は親会社には、外国会社を含まないことに留意すること。
102様式第39専用実施権等設定承認申請書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務に係る知的財産権について、下記のとおり専用実施権等を設定したいので、委託契約書第28条第2項の規定に基づき申請します。
記1.専用実施権等(注1)を設定しようとする知的財産権知的財産権の種類(注2)及び番号(注3)名称(注4)専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)2.専用実施権等の設定を受けようとする者住 所:法人の名称:代表者氏名:担当部署名:連 絡 先:事業の概要:3.承認を受ける理由(注5)(記載要領)103(注1)特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
(注2)特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、特定情報のうち、該当するものを記載する。
(注3)当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。
ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4)特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載する。
(注5)承認を受ける理由を、以下の(1)、(2)いずれかの類型(複数可)に従って具体的に記載する。
(1)移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、輸入又は輸入品の販売を除く国内事業活動において当該知的財産権を利用するため。
・国内における、当該知的財産権を用いた製品の製造、サービスの提供等の実績または計画・国内における、応用研究や製品化に向けた開発等の実績又は計画・国内事業活動における、当該知的財産権に類する技術を用いた類似製品の製造・サービス提供の実績○ なお、以下の場合は本類型に該当しない。
・国内事業活動の内容が、輸入又は輸出品の販売のみである場合(2)移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用し、その利益が我が国に還元される見込みであるため。
○ 海外事業活動の内容を、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・海外における、当該知的財産権を用いた製品の製造、サービスの提供等の実績または計画・海外における、応用研究や製品化に向けた開発等の実績又は計画○ あわせて、当該知的財産権を利用することによる利益が我が国に還元される見込みを、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・当該知的財産権の利用による実施料等の収益の見込み(なお、知的財産権の譲渡に伴う売却益は、権利自体の対価であって、移転先が当該知的財産権を利用することによる利益ではないため、その他の観点を用いて、当該知的財産権の利用による利益が我が国に還元される見込みを説明すること。)○ なお、以下の場合は本類型には該当しない。
・当該知的財産権の海外事業活動での利用が、我が国への利益の還元につながる見込みがない場合・移転先において当該知的財産権を利用する予定がない場合104様式第40専用実施権等設定通知書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記の委託業務の成果に係る知的財産権について、委託契約書第28条第2項但し書の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記1.専用実施権等(注1)を設定する知的財産権知的財産権の種類(注2)及び番号(注3)名称(注4)専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)2.専用実施権等の設定を受ける者住 所:法人の名称:代表者氏名:担当部署名:連 絡 先:事業の概要:3.承認が不要である理由(イ~ニのいずれかを選択する。)イ 合併又は分割により移転するためロ 株式会社から、その子会社又は親会社に移転するため(注5)ハ 承認TLO又は認定TLOに移転するためニ 技術研究組合から、その組合員に移転するため105(記載要領)(注1)特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
(注2)特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、特定情報のうち、該当するものを記載する。
(注3)当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。
ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4)特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載する。
(注5)子会社又は親会社には、外国会社を含まないことに留意すること。
106様式第41知的財産権の放棄に関する届出書年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務において発生した知的財産権について、下記のとおり放棄いたしますので、委託契約書第29条の規定に基づき届け出ます。
記1.放棄する知的財産権知的財産権の種類及び番号 特許権(特許平第 号)通知年月日 年 月 日知的財産権の名称2.放棄の内容特許証等(写)特許出願明細書(写)107様式第42成 果 利 用 届年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務について、得られた成果をこのたび下記のとおり利用いたしますので、要領第31の規定に基づき届け出ます。
記1.利用する成果2.利用の方法3.成果を利用する時期4.利用を必要とする理由108様式第43文 書 番 号年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名調査結果の報告年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務について、委託契約書第37条第2項の規定に基づき、調査結果を下記のとおり報告します。
記1.調査の内容2.調査の結果 別添報告書のとおり3.不正額 別紙イ109別紙 イ不 正 額 内 訳【総括表】 (単位:円)区 分大項目 中項目決算額(A)改決算額(B)不正額(A-B)備 考支出設備備品費試作品費人件費業務担当職員補助者社会保険料等事業主負担分派遣職員業務実施費消耗品費国内旅費外国旅費雑役務費消費税相当額非(不)課税経費インボイス影響額-経過措置の適用:無インボイス影響額-経過措置の適用:有一般管理費 上記経費の○%合計110【(受託者(委託先))・再委託先別】(受託者(委託先)):○○○○ (単位:円)区 分大項目 中項目決算額(A)改決算額(B)不正額(A-B)備 考支出設備備品費試作品費人件費業務担当職員補助者社会保険料等事業主負担分派遣職員業務実施費消耗品費国内旅費外国旅費雑役務費消費税相当額非(不)課税経費インボイス影響額-経過措置の適用:無インボイス影響額-経過措置の適用:有一般管理費 上記経費の○%合計(作成要領)1.決算額は、直近の額の確定における支出の決算額とすること。
2.改決算額は、決算額から不正にかかる支出額を除いた額とすること。
111様式第44委託費支出明細書1. 委託費の名称年度 ○○○○委託費「 」2. 業務の目的及び内容(1) 目的(2) 具体的な内容3. 委託先の公益法人の名称4. 委託実績額 千円 (A)5. 委託費における管理費(1) 人件費 千円(2) 一般管理費 千円(3) その他の管理費内 容 金額千円千円合 計 千円合 計 千円6. 外部への支出(1) 外部に再委託されているものに関する支出支出内容 支出先 金額千円千円合 計 千円 (B)(2) (1)以外の支出支出内容 支出先 金額千円千円千円合 計 千円7. その他内 容 金額千円千円合 計 千円8. 再委託の割合 %(B/A)112様式第45誓 約 書私及び当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.契約の相手方として不適切な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者○○年度 ○○委託事業「(受託業務題目)」年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名生年月日記名※個人の場合は生年月日を記載すること。
※法人の場合は全ての役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
113様式第46年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名情報セキュリティ対策の履行状況等の報告年 月 日付け○○年度 ○○○○委託事業「(委託業務題目)」上記委託業務について、委託契約書第○○条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記1.情報セキュリティを確保するための体制2.国の安全に関する重要な情報の管理方法等3.情報セキュリティが侵害、又は侵害のおそれがないか※情報セキュリティが侵害、又は侵害のおそれがあることが発覚した場合には、本資料と併せて別添の資料を直ちに提出すること。
以上114別添(第 報)情報連絡日時: 年 月 日 00:00◆ 情報連絡の内容(別紙の有無: □有り □無し)◆ 報道発表・報道の有無(□有り □無し)(報道発表又は報道があった場合は内容を添付)項目 情報の内容サイバー攻撃を受けた機関・部署(発生場所、担当者の連絡先)住所:機関名:届出者氏名:TEL:FAX:E-mail:サイバー攻撃を受けた業務(サービス)被害の他機関・部署への波及可能性サ イ バ ー 攻 撃 の 概 要 等業務(サービス)への影響(業務の状況)サイバー攻撃を受けた日時サイバー攻撃を受けたシステムの概要サイバー攻撃の手法発生した事象復旧状況及び復旧見込み実施した対策の概要その他の概要・文部科学省以外に連絡を行った先等サイバー攻撃による被害が発生した場合の原因情報の取扱い(共有範囲等)について留意すべき事項等115様式第第47裁量労働者エフォート率証明書年 月 日年 月 日○○年度 ○○○○委託事業「 (委託業務題目) 」業務従事者氏 名 :所 属 :役 職 :従事期間 : 月 日 ~ 月 日上記の裁量労働制を適用している業務従事者のエフォート率は下表のとおりであり、このことについては、人事責任者等を通じて業務従事者に通知しています。
業務内容 エフォート率(%)備考※上表エフォート率は雇用契約に定める全従事時間に占める各業務の割合を記載※エフォート率に変更があった場合は、本証明書をあらためて作成すること業務管理者 所 属:(証明者)役 職:氏 名:116様式第48裁量労働者エフォート率実績証明書年 月 日年 月 日付○○年度 ○○○○委託事業「 (委託業務題目) 」業務従事者氏 名 :所 属 :役 職 :従事期間 : 月 日 ~ 月 日上記の裁量労働制適用者の従事状況は下表の通りであったことを証明します。
業務内容 エフォート率(%)備考※上記エフォート率は雇用契約に定める全従事時間に占める各業務の割合を記載業務管理者 所 属:(証明者)役 職:氏 名:117様式第49責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者)住 所名称及び代表者名「契約件名 」の履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制並びに個人情報の管理の状況に係る検査については、下記のとおりです。
記1.責任者 部署名:役職名: 氏名:2.責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制(記入例)3.受託者における個人情報の管理の状況に係る検査※科学技術・学術政策研究所から引き渡された個人情報の管理状況に係る検査の実施計画等を記載してください。
118様式第50備 考①責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制②個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等③ 個人情報の複製(・複写・改変)等の制限④委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却⑤個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応(漏えい等の事案が発生した場合のみ)⑥契約書等において独自に規定している事項(規定している場合のみ)※通常は該当なし再委託⑦受託機関名委託元から預託を受けた個人情報又は本件業務に関して受託機関が収集若しくは作成した個人情報の内容(例)会議等の開催に当たり、招へいする外部有識者等の個人情報(旅費等の振込先金機関情報、旅券番号、個人番号、住所等)責任者(「責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について」により申告した責任者)部署名:役職名:氏 名:【個人情報の取扱いに関する委託(請負)契約】 委託(請負)先における管理体制、実施体制及び個人情報の管理状況の点検について契約年度契約件名○○年度○○委託事業「委託業務題目」 提出日点 検 項 目 点検結果管理体制・履行時(実際)の体制が契約書、仕様書に沿って適切に行われているか・委託元へ事前に届出をしている内容に相違はないか適 ・ 否・契約書、仕様書に沿って適切に行われているか 適 ・ 否・契約書、仕様書に沿って適切に行われているか 適 ・ 否再委託が禁止されている場合、契約に反して再委託を行っていないか(又は契約書等で再委託(子会社を含む)を行う場合は事前承認が必要となっている にもかかわらず、事前承認なく再委託を行っていないか)適 ・ 否・契約書、仕様書に沿って適切に行われているか 適 ・ 否・契約書、仕様書に沿って適切に行われているか 適 ・ 否・契約書、仕様書に沿って適切に行われているか 適 ・ 否119様式第51情報管理体制について年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿(受託者) 住 所名称及び代表者名「契約件名 」の履行にあたっての管理体制・実施体制は以下のとおりです。
情報取扱者120(抜 粋)科学技術・学術政策研究所の保有する個人情報の管理に関する規則平成17年4月1日所長達第1号最終改正 令和4年3月30日令3所 長 達 第 1 号目次(略)第1章 総則(目的)第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に基づき、科学技術・学術政策研究所における保有個人情報等の適切な管理のために必要な事項を定め、もって個人情報の適正な取扱いの確保に資することを目的とする。
(定義)第2条 ~第44条 (略)(行政機関等匿名加工情報等の提供)第44条の2 職員は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を提供してはならない。
2 個人情報保護管理者は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下この条及び第49条の2第3項において「契約相手方」という。)から当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは、直ちに、当該事案の内容、経緯、被害状況等を総括個人情報保護管理者に報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、当該契約相手方が是正のために講じた措置を確認するものとする。
(特定個人情報等の提供制限)第45条 職員は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。
)(保有個人情報等の取扱いに係る業務の委託)第46条 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
また、契約書121に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
一 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務二 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項三 個人情報の複製等の制限に関する事項四 個人情報の安全管理措置に関する事項五 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項六 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項七 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項八 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)2 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、委託する業務の内容、保有個人情報等の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。
3 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
4 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年一回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
5 委託先において、保有個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施する。
保有個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
6 保有個人情報等が記録されている媒体又は情報システム等の廃棄を外部に委託する場合には、第一項に定めるもののほか、当該記録媒体等に記録された情報が復元又は判読できない方法を用いることを定めて契約しなければならない。
7 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働派遣契約書に秘密保持業務等個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記するものとする。
8 個人情報保護管理者は、前項の派遣労働者に保有個人情報等の取扱いに係る業務を行わせる場合は、当該派遣労働者に関係法令及び本規則等を遵守させるための指導及び監督を行うものとする。
(行政機関等匿名加工情報等の作成又は取扱いに係る業務の委託)第46条の2 行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、行政機関非識別加工情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、行政機関等匿122名加工情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
一 行政機関等匿名加工情報等に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務二 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項三 行政機関等匿名加工情報等の複製等の制限に関する事項四 行政機関等匿名加工情報等の安全管理措置に関する事項五 行政機関等匿名加工情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項六 委託終了時における行政機関等匿名加工情報等の消去及び媒体の返却に関する事項七 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項八 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された行政機関等匿名加工情報等の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)2 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
3 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先における行政機関等匿名加工情報等の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認を行うものとする。
4 委託先において、行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施するものとする。
5 行政機関等匿名加工情報等が記録されている媒体又は情報システム等の廃棄を外部に委託する場合には、委託先に第1項及び第26条に定めるもののほか、当該記録媒体等に記録された情報が復元又は判読できない方法を用いることを定めて契約しなければならない。
6 行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等行政機関等匿名加工情報等の適正な取扱いに関する事項を明記するものとする。
6 個人情報保護管理者は、前項の派遣労働者に行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を行わせる場合は、当該派遣労働者に関係法令及び本規則等を遵守させるための指導及び監督を行うものとする。
第47条~第53条 (略)付 則 (略)123
(抜 粋)科学技術・学術政策研究所の保有する個人情報の管理に関する規則平成17年4月1日所長達第1号最終改正 令和4年3月30日令3所 長 達 第 1 号目次(略)第1章 総則(目的)第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に基づき、科学技術・学術政策研究所における保有個人情報等の適切な管理のために必要な事項を定め、もって個人情報の適正な取扱いの確保に資することを目的とする。
(定義)第2条 ~第44条 (略)(行政機関等匿名加工情報等の提供)第44条の2 職員は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を提供してはならない。
2 個人情報保護管理者は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下この条及び第49条の2第3項において「契約相手方」という。)から当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは、直ちに、当該事案の内容、経緯、被害状況等を総括個人情報保護管理者に報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、当該契約相手方が是正のために講じた措置を確認するものとする。
(特定個人情報等の提供制限)第45条 職員は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。
)(保有個人情報等の取扱いに係る業務の委託)第46条 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
また、契約書119に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
一 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務二 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項三 個人情報の複製等の制限に関する事項四 個人情報の安全管理措置に関する事項五 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項六 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項七 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項八 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)2 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、委託する業務の内容、保有個人情報等の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。
3 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
4 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年一回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
5 委託先において、保有個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施する。
保有個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
6 保有個人情報等が記録されている媒体又は情報システム等の廃棄を外部に委託する場合には、第一項に定めるもののほか、当該記録媒体等に記録された情報が復元又は判読できない方法を用いることを定めて契約しなければならない。
7 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働派遣契約書に秘密保持業務等個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記するものとする。
8 個人情報保護管理者は、前項の派遣労働者に保有個人情報等の取扱いに係る業務を行わせる場合は、当該派遣労働者に関係法令及び本規則等を遵守させるための指導及び監督を行うものとする。
(行政機関等匿名加工情報等の作成又は取扱いに係る業務の委託)第46条の2 行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、行政機関非識別加工情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、行政機関等匿120名加工情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
一 行政機関等匿名加工情報等に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務二 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項三 行政機関等匿名加工情報等の複製等の制限に関する事項四 行政機関等匿名加工情報等の安全管理措置に関する事項五 行政機関等匿名加工情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項六 委託終了時における行政機関等匿名加工情報等の消去及び媒体の返却に関する事項七 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項八 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された行政機関等匿名加工情報等の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)2 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
3 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先における行政機関等匿名加工情報等の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認を行うものとする。
4 委託先において、行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施するものとする。
5 行政機関等匿名加工情報等が記録されている媒体又は情報システム等の廃棄を外部に委託する場合には、委託先に第1項及び第26条に定めるもののほか、当該記録媒体等に記録された情報が復元又は判読できない方法を用いることを定めて契約しなければならない。
6 行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等行政機関等匿名加工情報等の適正な取扱いに関する事項を明記するものとする。
6 個人情報保護管理者は、前項の派遣労働者に行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を行わせる場合は、当該派遣労働者に関係法令及び本規則等を遵守させるための指導及び監督を行うものとする。
第47条~第53条 (略)付 則 (略)121
仕 様 等 数量 単位 単価(円) 金 額 (円)人件費業務担当職員補助者派遣職員業務実施費消耗品費国内旅費外国旅費諸謝金会議開催費通信運搬費印刷製本費雑役務費電子計算機諸費一般管理費 上記経費の○%千円未満切捨て消費税及び地方消費税 上記(A)の10%※ 様式は問いません。
※ 各項目については、経費内訳と根拠となる書類(コピー可)を添付してください。
※(注)委託契約事務処理要領の大項目・中項目一覧表に基づき計上すること。
年 月 日氏名(団体・会社名)委託事業題目:一般管理費については、「(参考)一般管理費の考え方について」に基づき算出のうえ、根拠となる書類(コピー可)を添付してください。
合 計大 項 目 / 中 項 目参 考 見 積 書小 計 (A)内訳の例示<人件費>単位 工数 単価 合計 備考日 50 20,000 100,000通勤手当(1000円)を含む<消耗品費>数量 単価 合計 備考2 400 800<〇〇旅費>行程 泊数 人数 回数 単価 合計 備考(例)東京~新大阪 1泊2日 2 3 28,000 168,000 〇〇大学<諸謝金>役職、ランク等 回数 単価 合計 備考(例)大学教授級 1 20,000 20,000<〇〇費> (雑役務費、通信運搬費など)数量 単価 合計 備考用務等合計役職、ランク等(例)主任研究員合計合計品名(例)コピー用紙(A4版 500枚入り)合計〇〇業務の取りまとめ品名合計大 項 目 中 項 目 備 考※資産計上するものの経費 試作する装置に要する費用。
※甲の指示で資産計上する可能性があるもの大項目・中項目一覧表業務実施費消耗品費国内旅費外国旅費外国人等招へい旅費諸謝金会議開催費通信運搬費印刷製本費借損料雑役務費電子計算機諸費保険料光熱水料消費税相当額人件費業務担当職員補助者社会保険料等事業主負担分派遣職員※消費税相当額の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。
原則、本表に基づいて経費の計上を行うこと。
中項目欄は、上記の各大項目に含まれない、(研究用等)消耗品費、国内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費、諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費(学会参加費、委託業務に専用されている設備備品で委託業務使用中に故障したものを補修する場合を含む)、電子計算機諸費(プログラム作成費を含む)、保険料(業務・事業に必要なもの)、光熱水料(一般管理費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メーターがあること)消費税相当額(「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸謝金」及び「保険料」の10%に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費並びに、軽減税率対象品目が計上される場合に当該品目の消費税抜価格に標準税率を乗じて算出した額と当該品目の消費税込価格との差額分に係る経費)、インボイス影響額等を記載する。
なお、消費税相当額については、消費税の免税事業者等については計上しないこと。
また、課税仕入分について還付を予定している経費については、見合い分を差し引いて計上すること。
※公共交通機関を利用して移動する際の交通費について、切符購入など又はICカードによる乗車で二重運賃が発生する場合は、その取扱いについて定めること。
設備備品費試作品費 取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の機械装置、工具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。
業務担当職員と補助者は必ず別の中項目とすること。
さらに単価の違いに応じて、「主任研究員」「研究員A」「部長級」等と細分した中項目を用いてもよい。
独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、私学助成の補助対象者ではないこと。
※他の経費からの人件費支出との重複について特に注意すること大 項 目 中 項 目 備 考一般管理費率は、 ※国の機関については、「一般管理費」を「事業管理費」(5%)と読み替える。
※一般管理費の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。
一般管理費 一般管理費は、委託業務を実施するうえで必要な経費であるが直接経費(設備備品費、試作品費、人件費及び業務実施費)以外の経費。
摘要欄等に記載する際は、一般管理費は「上記経費の○%」。
一般競争入札の場合には、委託先の規程と契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率とを比較し、いずれか低い率を上限として適用する。
委託先の規程がない場合は、契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率と10%を比較して、いずれか低い方を適用する。
上記以外の場合には、委託先の規程と10%を比較して、いずれか低い方、又は規程がない場合は契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率と10%を比較して、いずれか低い方を適用する。
※一般管理費の率は、1契約期間中においては変動しない。
(参考)Ⅰ.一般管理費Ⅱ.一般管理費率①②Ⅲ.一般管理費率の算出例例) 民間企業の場合注)小数点以下第2位を切り捨て。
例) 一般社団法人及び一般財団法人の場合注)小数点以下第2位を切り捨て。
Ⅳ.一般管理費率の確認①②Ⅴ.その他 落札者においては、落札した入札書の内訳を提出する際に以下の資料を添付し、確認等を受けることとなる。
直近3ヶ年の損益計算書等及び一般管理費平均値の算出根拠(様式不問)受託規程等 委託契約の締結時に経費内訳書で設定した一般管理費率は、精算時に変更することはできない。
一般管理費の考え方について 損益計算書及び損益計算書に関する注記等で一般管理費が確認できない場合は、会計責任者の証明をもって、その企業の一般管理費とする。
なお、②受託規程等がない場合は①と10%を比較して、いずれか低い方を適用する。
収支計算書の管理費の総事業費に対する比率として算出 管理費÷総事業費×100=一般管理費率 損益計算書等の一般管理費の売上原価に対する比率として算出 一般管理費÷売上原価×100=一般管理費率 一般管理費とは、直接経費(設備備品費、試作品費、人件費及び業務実施費)ではない間接的な経費を指し、当該経費は、直接経費に対して一般管理費率を乗じて得られた額とする。
一般管理費率の算出にあたっては、次のいずれか低い率を上限として適用する。
契約時の受託規程等で規定された一般管理費率契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率の平均値 Ⅱ.①の損益計算書等による一般管理費率の算出例は、以下のとおり。
(参考資料 2022年1月 NISTEP作成)総合評価落札方式の入札 応募時 (「表明書」の提出は評価の必須項目ではない)大企業 中小企業等一人当たり給与の平均受給額を 給与総額を対 前事業年度比(又は前年比)で3%以上の賃上げ対 前事業年度比(又は前年比)で1.5%以上の賃上げ**令和4年4月1日以降に事業が開始となる、総合評価落札方式の入札が対象***暦年での賃上げ表明は、令和4年1月~12月の表明でも可。
****「表明書」裏面の「留意事項」もご確認ください。
賃上げを表明した事業年度または暦年の終了後事業年度で賃上げ表明 暦年で賃上げ表明「法人事業概要説明書」等で前事業年度と比較「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」で前年と比較加点を受けた受注者が、表明書に記載した賃上げ基準に達していない等の場合、当該事実確認後から1年間、総合評価落札方式の入札参加時に5点を超える減点を行う技術点「5点」加点応募者の表明事項「賃金引き上げ計画の表明書」提出による技術点の加点等 概要*中小企業とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。
「中小企業等」以外が「大企業」。
「一人当たり給与の平均受給額」(大企業)または「給与総額」(中小企業等)で、表明した率の賃上げをしたかを確認NISTEPでの賃上げ実績の確認(具体的な確認方法は、仕様書「賃上げを実施する企業に関する指標に係る留意事項」に記載)