入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務(最低価格落札方式) |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2025 年 11 月 17 日 |
| 組織 | 文部科学省 |
| 取得日 | 2025 年 11 月 17 日 19:05:26 |
1 一 般 競 争 入 札 公 告科学技術・学術政策研究所において、下記のとおり一般競争入札に付します。
1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式(2)履行期間 令和8年1月5日から令和8年3月31日(3)履行場所 仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格(1)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7・8・9年度における「役務の提供等」のB、C又はDの等級に格付けされている者であること。
(2)入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。
但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
3 入札書等の提出場所等(1)入札関係書類の提出場所〒100-0013東京都千代田区霞が関3-2-2中央合同庁舎第7号館東館16階科学技術・学術政策研究所総務課用度係電話 03-5253-4111 内線7013メール keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換)(2)入札説明会の日時及び場所令和7年11月21日(金)11:00~(Webexを利用)(3)入札書及び入札関係書類の受領期限令和7年12月8日(月)12時00分(4)開札の日時及び場所令和7年12月16日(火)14時00分科学技術・学術政策研究所小会議室(中央合同庁舎第7号館東館16階)4 電子調達システムの利用本調達は、従来の「紙」による入札のほか、府省共通の「電子調達システム」により行う。
電子調達システムURL https://www.geps.go.jp/なお、詳細については入札説明書による。
5 入札保証金免除する。
6 入札の無効(1)本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契約規則第11条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
(2)2(2)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
7 その他本件の入札に関する必要事項については、入札説明書によるものとする。
以上公告する。
令和7年11月17日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長塩崎 正晴
1 入 札 説 明 書科学技術・学術政策研究所において行う「令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式」に係るこの入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等の会計法令、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令。以下「文部科学省契約規則」という。)、本件調達に係る入札公告のほか、科学技術・学術政策研究所が発注する調達(物品等の購入、製造若しくは借入又は特定役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項契約書(案)のとおり2 競争加入者に必要な資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7・8・9年度における「役務の提供等」のB、C又はDの等級に格付けされている者であること。
なお,格付けされている令和07・08・09年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の等級にかかわらず,「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12 年10 月10 日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」の要件を満たす者は,有している参加資格の等級に関わらず参加できるものとする。
具体的には以下ア~キのいずれかを満たす者であること。
ア.当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に,当該入札における等級に相当する数値となる者項 目 区 分 加算数値特許保有件数(当該入札物件等に関する特許)3件以上2件1件15105技術士資格保有者数(当該入札物件の製造等に携わる従業員)9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963技術認定者数(特級、1級、単一等級)(当該入札物件の製造等に携わる従業員)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321注1.特許には,海外で取得した特許を含む。
2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち,文部科学省令で定めるものを有する者であって,技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
ウ.SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者 2 エ.主たる官民ファンドの支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者注1.主たる官民ファンドとは,株式会社産業革新投資機構,独立行政法人中小企業基盤整備機構,株式会社地域経済活性化支援機構,株式会社農林漁業成長産業化支援機構,株式会社民間資金等活用事業推進機構,官民イノベーションプログラム,株式会社海外需要開拓支援機構,一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業,株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務,株式会社海外交通・都市開発事業支援機構,国立研究開発法人科学技術振興機構,株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構,一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構をいう。
オ.国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち,法別表第3に掲げるものをいう。
以下同じ。
)が法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち,金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者カ.国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下「AMED」という。)又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)が認定したベンチャーキャピタル等の出資先事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者注1.AMEDが認定したベンチャーキャピタル等とは,AMEDによる「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。
2.NEDOが認定したベンチャーキャピタル等とは,NEDOによる「研究開発型スタートアップ支援事業/ベンチャーキャピタル等の認定」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。
キ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup 又はJ-Startup 地域版)に選定された事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者また,競争参加資格を有しない競争加入者は,速やかに資格審査申請を行う必要がある。
調達ポータルを確認し,資格審査申請手続を行うこと。
URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(4) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(5) 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(6) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(7) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が資格要件を定める場合には、当該資格を有するものであること。
(8) 入札書及び入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等該当しない旨の誓約書を提出した者であること。
但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した入札関係書類の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先【契約・仕様関係】東京都千代田区霞が関3-2-2科学技術・学術政策研究所総務課用度係TEL:03-5253-4111(内線7013)E-mail:keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換)【電子調達システム関係】 3 電子調達システム(調達ポータル)URL:http://www.p-portal.go.jp/電子調達システムヘルプデスクTEL:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP 電話等をご利用の場合)受付時間:平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月 29日から1月 3日までの年末年始を除く)(2) 入札説明会の開催は,下記のとおりとする。
令和7年11月21日(金)11:00~(Webexを利用)参加希望者は,入札説明会の開催前日正午までに3(1)の連絡先までメールで事前に申し込むこと。
質問期限 令和7年11月25日(火)12:00仕様書等について質問等がある場合は,上記3(1)の連絡先まで質問票を添付しメールにて提出すること。
(3) 入札書の受領期限令和7年12月8日(月)12:00(4)入札書の提出方法電子調達システムを利用した電子入札が可能である。
競争加入者又はその代理人は,本入札説明書,仕様書、契約書(案)を熟覧の上入札しなければならない。
この場合において,当該仕様書に疑義がある場合は,上記3(1)に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし,入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(A)紙による入札の場合① 競争加入者又はその代理人は,「別紙2 契約関係書類」に定める書類を作成し,入札書の受領期限までに電子メール,持参又は郵便にて書面により提出すること。
② 競争加入者又はその代理人は,「別紙2 契約関係書類」に定める書類を郵便・信書便にて提出する場合には,配達の記録が残るようにすることとし,併せて本調達担当係宛であることを明記すること。
また発送後,その旨担当係へ連絡すること。
③ 競争加入者又はその代理人は,次に掲げる事項を記載した別紙4の入札書を作成し,提出する場合には封筒に入れ封緘し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札,(調達案件)の入札書在中」と朱書きしなければならない。
また郵便・信書便にて提出する場合には,配達の記録が残るようにすることとし,併せて本調達担当係宛であることを明記すること。
また,発送後,その旨担当係へ連絡すること。
(電子メールによる入札書の提出は認めない。)(ア)調達件名(イ)入札金額(ウ)競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)(エ)代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表 者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名(オ)電子くじ番号(任意の3桁の数字)④ 電話,電報,ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者又はその代理人は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。
また,入札金額の訂正はできない。
⑥ 競争加入者又はその代理人は,入札書の提出時に,暴力団等に該当しない旨の別紙3の誓約書を提出しなければならない。
(B)電子調達システムによる入札の場合① 競争加入者又はその代理人は,「別紙2 契約関係書類」に定める書類を作成し,電子調達システムで定める手続きに従い,提出期限までに電子データ(特記なき場合はPDF形式)により提出すること。
なお,提出後,下記連絡先まで電話にて連絡す 4 ること。
[連絡先] 科学技術・学術政策研究所 総務課 用度係TEL:03-5253-4111(内線7013)② 競争加入者又はその代理人は,電子調達システムで定める手続きに従い,入札書の受領期限までに入札書を提出すること。
なお,入札書に準拠して入札金額を記載した内訳書を添付すること。
また,電子くじ番号(任意の3桁の数字)の入力を要するので留意すること。
③ 電子調達システムの不具合等により入札書の受領を確認できない可能性があるため,競争加入者等は,入札書の受領期限の前日までに入札書を提出することが望ましい。
④ 上記3(4)(A)⑤及び⑥は,電子調達システムによる入札の場合において準用する。
なお,別紙3の誓約書の提出方法については上記3(4)(B)①によること。
(5) 競争加入者又はその代理人の入札金額は、調達案件に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
なお、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 競争加入者又はその代理人は、支払方法等の契約条件を契約書(案)及び文部科学省契約規則等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(7) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は日本国通貨による表示に限るものとする。
(8) 代理人が入札する場合は、委任状を添付しなければならない。
(9)競争加入者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(10) 競争加入者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は、これを中止することができる。
(11) 入札公告により一般競争(指名競争)参加資格申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
なお、開札日時までに審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申請を行った者に通知する。
(12) 開札の日時及び場所令和7年12月16日(火)14時00分 科学技術・学術政策研究所小会議室(中央合同庁舎第7号館東館16階)(13) 開札開札手続きは,紙による入札も含め,電子調達システムにより処理する。
なお,当初の入札において電子調達システムによる入札をした者は,再度入札において紙による入札ができないものとする。
また,当初の入札において紙による入札をした者は再度入札において電子調達システムによる入札ができないものとする。
(A)紙による入札の場合① 開札は,競争加入者又はその代理人を立ち会わせて行う。
また,競争加入者又はその代理人が立ち会わない場合は,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
ただし,紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は,再度の入札に参加することができない。
② 開札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記3(13)(A)①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者又はその代理人は,開札時刻後においては,開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者又はその代理人は,開札場に入場しようとするときは,入札関係職員の求めに応じ,身分証明書を提示しなければならない。
この場合,代理人が上記3 5 (8)に該当する代理人以外の者である場合にあっては,代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者又はその代理人は,支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか,開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において,次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア)公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者(イ)公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者⑦競争加入者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人等となることができない。
⑧ 開札をした場合において,競争加入者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行う。
(B)電子調達システムによる入札の場合① 入札者又は代理人は,開札時刻には電子調達システムを立ち上げ,開札状況を確認できるようにすること。
② 上記3(13)(A)⑧は,電子調達システムによる入札の場合において準用する。
なお,再度入札が行われることとなった場合には,指定された時刻までに再度の入札書を提出すること。
4 入札保証金免除する。
5 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1) 公告に示した競争に参加するものに必要な資格のない者が提出したもの(2) 入札者に求められる義務を履行しない者の提出したもの(3) 調達件名及び入札金額のないもの(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)がない又は判然としないもの(5) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)並びに、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名がない又は判然としないもの(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(6) 調達件名に重大な誤りのあるもの(7) 入札金額の記載が不明確なもの(8) 入札金額の記載を訂正したもの(9) 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに本調達担当までに到達しなかったもの(10)入札公告及び入札説明書に示した競争加入者又はその代理人に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの(11)この入札に関し,公正な競争を阻害する行為を行ったと認められる者の提出したもの(12) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(13) 2(8)の誓約書を提出せず,又は虚偽の誓約をし,若しくは誓約書に反することとなった者の提出したもの。
(14) その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 公告に示した役務供給を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札書を提出した入札者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予決令第84条で定めるものについて、相手方となるべ 6 き者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
(本件入札は、令和7年度予算が成立した場合に効力を生ずるものであるため、それまでは、落札の予定者とする。)(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
くじは原則として電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し,落札者を決定する。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
この場合において,当該入札者のうち電子くじ番号の記載がない者があるときは,当該入札者に確認の上,これに代わって入札事務に関係のない職員が電子くじ番号を決定する。
(4) 国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から(1)の規定により難い契約については、(1)の規定にかかわらず次の各号に定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの((1)の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
① 契約担当官等は、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
② 契約担当官等は、その性質又は目的から(1)の規定により難い契約で前号に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(5) 支出負担行為担当官は,落札者を決定したときは,その日の翌日から7日以内に,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所並びに落札金額を,落札とされなかった競争加入者に書面により通知する。
ただし,開札に参加した者については,開札上での発表をもってこれに代えるものとする。
また,落札できなかった競争加入者は,落札の相対的な利点に関する情報(当該競争加入者と落札者のそれぞれの入札価格)の提供を要請することができる。
(6) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札決定を取り消すものとする。
7 契約保証金免除する。
8 契約書の作成(1) 契約書を作成する場合は、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の案を受けてこれに記名して押印するものとする。
(2)(1)の場合において支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に交付又は送付するものとする。
(3) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書を記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5)本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の4に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に以下の特約条項を追加することができる。
第○条 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代 7 金債権を譲渡することができる。
一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社2 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
3 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
4 請負者が譲受人に請負代金債権の譲渡を行った場合においては、発注者の行う当該請負代金債務に係る弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、当該請負代金に係る支出の決定を同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して通知したときに生ずるものとする。
9 契約条項契約書(案)及び文部科学省契約規則のとおり10 入札者に求められる義務競争加入者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、開札日の前日までに競争加入者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 その他必要な事項(1)競争加入者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件に関して要した費用については、すべて当該競争加入者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)別紙2で示す「当所の交付する仕様書に基づく提案書及び付属説明資料・カタログ等」については、本件調達仕様書の要求要件をどのように満たすかを要求要件毎に具体的かつ、わかりやすく必要に応じて資料等を添付するなどして作成すること。
なお、内容が要求要件を満たしていないと判断した場合は、落札決定の対象から除外する。
(3)競争加入者又はその代理人は、入札書の提出(電子調達システムにより入札をした場合を含む)をもって『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/dai6/siryou4.pdf )を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
1令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式調達仕様書科学技術・学術政策研究所令和7年(2025年)11月21.調達案件名「令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務」一式2.調達の目的科学技術・学術政策研究所(以下「当研究所」という。)は、当研究所の業務を実施するうえで必要となる情報基盤を「科学技術・学術研究所情報システム(以下「科政研情報システム」という。
)として運用しており、その一環として所属する事務官・研究官等(以下「職員等」という。)に対し、問合わせ窓口や利用者サポートのためのヘルプデスクを運用している。
ヘルプデスクは、一般的な問い合わせ等に加え、科政研情報システムの運用上必要となる機器の機器やサービスの管理、文書等の整備、WEBサイトの更新等を担当している。
科政研情報システムは、令和8年1月より一部を文部科学省と機能および機器等を共用する文部科学省行政情報事務システム(以下「行政情報事務システム」という。)及び国立教育政策研究所と機能および機器等を共用する国立教育政策研究所及び科学技術・学術政策研究所研究者共通情報システム(以下「研究者共通情報システム」という。)に移行するとともに、当研究所の適切な情報基盤の提供に必要となるWEBサイト、複合機及びプリンタ、個々の研究者が研究に用いる各種研究用の情報機器等の運用等について引続き科政研システムとして整備運用することとなっている。
科政研情報システムが令和8年1月以降も継続して運用されることに加え、現在単一の情報システムが複数システムに分割移行すること伴い、問合窓口の複数化、職務分掌上の切り分け問題等の発生が懸念することから、引き続き当研究所に所属する職員等に対してヘルプデスク機能を提供する必要が生じている。
本調達は、当研究所の情報基盤を円滑に提供するために必要となるヘルプデスクを調達するものである。
3.調達内容本調達の受注者は従事者を業務実施期間中に業務実施場所において業務内容に定める以下の各号に定める業務を実施させ、ヘルプデスクを提供すること。
4.業務期間及び業務の実施場所4.1.業務実施期間業務実施期間、業務時間及び業務実施期間中の業務を実施しない日(以下「休日」という。)は以下のとおりとする。
業務実施期間 令和8年(2026年)1月5日(月)より令和8年(2026年)3月31日(火)まで業務時間 9時30分より18時00分まで3(休憩時間は12時00分より13時00分までとする。
また、作業時間は原則上記とするが、業務の必要に応じて1日の作業時間を変更することがある。
その際には他の業務日の作業時間を調整し、請負期間中の所定勤務日数に実働時間を乗じた総作業時間が変わらない様にする。
)休日 土曜日、日曜日、祝祭日及び当研究所が指定する日5.従事者の数1名6.従事者の業務内容6.1.情報機器に対する問い合わせ対応(ヘルプデスク)業務従事者は、パーソナルコンピュータ及びアプリケーションソフトウエア、プリンタ、複合機(プリンタ・スキャナ・コピー機能)といった、業務に使用される当研究所にある情報機器全般の使用に関する問合せおよびトラブルシューティングに対応すること。
問合せ職員への対応上必要となる場合ならびに管理者権限等が必要となる場合は、要員を遠隔でサポートできる体制を構築し対応を行う。
また、行政情報システム及び研究者共通情報システムに設置されるヘルプデスク等の必要な権限や知見を有する者と、事前に対応方針を確認し、問題解決を図ること。
問題解決した後、問合せ職員に対する完了連絡を行うこと。
併せて、問合せ内容について管理台帳に記入すること。
6.2.質問の一次切分業務従事者は、職員等から受付けた問合せのうち、行政情報システム及び研究者共通情報システムに設置されるヘルプデスクに照会することが適当な問合せについて、内容を確認したのち問合せを行うこと。
職員等が直接照会する必要がある事項についてはその旨を回答すること。
また、問合内容について管理台帳に記入するとともに、運用改善のため定期的に質問内容の傾向、質問先の変更、対応に要した期間等の状況を整理すること6.3.ウェブサイト等の編集作業(www.nistep.go.jp)従事者は、公開版ウェブサイトの更新に用いる編集用CMS(Contents ManagementSystem)のWordPress、X、Facebook、及び報告書等を格納するライブラリに関する問合せに対応し、年50件程度の公開作業(所内職員への確認も含む)を行うこと。
また、WordPress管理者が行う基本的な操作(IDの発行、バックアップからの復元など)を行うこと。
なお、従事者が対応できない場合は、受注者のバックオフィス等において対応することも可能とする。
ただし、対応まで係る時間については、情報セキュリティに係る緊急の案件は当日中に対応し、その他のものについては2日以内に対応すること。
46.4.リポジトリへの登録従事者は、科政研において論文発表、研究成果の公表を行うリポジトリへの登録を行うこと。
登録に必要な情報に疑義がある場合(不足等)、職員等に問い合わせを行うこと。
6.5.イントラサイトの編集(SharePointによる内部向けポータルの作成)従事者は、研究者共通情報システム上に構築するSharePointポータルのコンテンツ追加、修正作業について対応すること。
また、職員等からの当該イントラネットの追加、修正作業等に関する問合せに対応し、必要に応じて職員等のうち情報システムの管理を行うもの(以下「情報担当職員」という。)に方針を確認し、その内容に則り業務を行うこと。
6.6.イントラサイトの編集(Box Hubによる内部向けポータルの作成)従事者は、行政情報システム上に構築するBox Hubを用いたポータルのコンテンツ追加、修正作業について対応すること。
また、職員等からの当該イントラネットの追加、修正作業等に関する問合せに対応し、必要に応じて情報担当職員に方針を確認し、その内容に則り業務を行うこと。
6.7.アップデート状況の管理業務6.8.従事者は科政研が運用する情報機器のうち、行政情報システム及び研究者共通システムとして調達した端末以外の情報機器について、セキュリティアップデート状況の確認等を行うこと。
6.9.ドキュメント類の作成、及び修正業務従事者は、行政情報システム、研究者共通情報システムへの申請を含む科政研システムの運営上必要な管理帳票について作成および修正等の業務を行うこと。
6.10.オンライン会議開催支援業務当研究所内で開催される情報機器を活用する会議の開催支援を行うこと。
開催支援は以下の各業務に限られるが、机や椅子の移動等簡易な付随作業を支援する場合がある。
1) プロジェクター、モニター、マイク、録音録画機器、及び科政研が所有するPC等の据付調整および回収。
2) 会議出席者が会議に用いるために持参した機器と科政研が所有する機器との接続に対する一般的な説明及び支援。
3) 行政情報システムまたは研究者共通情報システムを通じたネットワークへの接続テスト。
4) 本番及びリハーサル時の動作確認作業6.11.情報機器のリース交換業務所内で職員が利用しているパーソナルコンピュータ、プリンタ、複合機等に対するリース交換作業に対応すること。
職員が利用するパーソナルコンピュータのリース交換の際は、必要に応じて新規機器の配送と旧機器の回収を行い、職員のデータ移行作業について5も支援すること。
プリンタおよび複合機のリース交換の際は、利用職員らへ周知し、リース業者が行う交換作業等について対応すること。
併せて、これら情報機器のリース時期や使用者等を台帳にまとめて管理すること。
6.12.テレワーク環境整備への補助業務従事者は、職員等がテレワークをする際の、遠隔接続関連機材の貸出及び関連する問合せ対応等の支援を行うこと。
6.13.消耗品の管理、貸出PCの管理および不要品の廃棄業務従事者は、所内設置のプリンタおよび複合機における消耗品について、必要に応じて注文手配に必要な情報を整理し、情報担当職員に提示すること。
また、マウス、キーボード、ケーブル類などの予備について職員等より交換・補給の要望を受付けた場合には、必要なものを職員等に配布し、必要に応じて消耗品の交換作業を支援すること。
さらに、当研究所で管理する情報機器(貸出用ノートPC等)の維持管理を行うこと。
必要に応じて不要となった消耗品(マウス、キーボード、ケーブル等)およびハードディスク等について、所定の手続きを行った後に廃棄すること。
併せてサーバルーム内における不要品(記録媒体、梱包材、ケーブル等)についても所定の手続きを行った後に廃棄すること。
6.14.その他(一般事務)従事者は、情報システムへの電話対応、書類整理、配送業者からの物品の受け取り等を行うこと。
また、月例報告会に出席し、管理者と情報担当者との情報共有を図ること。
6.15.引き継ぎ業務従事者は、請負期間開始にあたっては、開始日までに業務内容の概要を把握すること。
従事者は、請負期間終了にあたっては、終了日前までに、既存の引継資料の内容に関して、当研究所担当者と調整の上、最新の状態とすること。
また、必要が生じた場合には業務を後継する事業者への説明等を実施すること。
6.16.作業管理簿等の作成業務従事者は、情報機器ヘルプデスク業務における問合せ管理簿及びその他業務における作業管理簿を作成し、常時整備したうえで履行期間終了後、管理者へ提出すること。
7.定期報告会当研究所がヘルプデスクの運用状況を把握するため、受注者は月1回以上、本事業の従事者より業務の実施状況を聴取したうえで、当研究所の担当者に報告を行うこと。
併せて従事者が業務を実施するうえで把握した課題等がある場合は協議を行うこと。
8.受注者に求める要件受注者は、「9従事者に求める条件」を満たす従事者を直接雇用し業務に従事させること。
6また、本業務を対応するにあたり、要員の有している知識範囲外の事柄があった場合などのために、要員を遠隔サポートできる体制を構築し、業務を円滑に対応すること。
受持者が「9従事者に求める条件」を満たしていない等、本件業務に不適格であると当研究所が判断した場合、担当事業者は直ちに本仕様書に基づく技能を有する従事者を選定し、交代を実施すること。
従事者本人又は受注者に帰すべき止むを得ない事由により、従事者を交代する必要が生じた場合、その事実を当研究所の承認を得た上で、本仕様書に記載する技能を有する従事者を選定し、交代を実施すること。
9.従事者に求める条件9.1.基礎的条件従事者は質問者に対して適切に対応できる対人コミュニケーション能力を有すること。
また、当研究所の事務官・研究官等、行政情報事務システム及び研究者共通情報システムのヘルプデスク、保守事業者等と共同して業務を実施する際、協調性を発揮できる能力を有すること。
従事者は国の行政機関等のうち研究者が所属する機関が設置するヘルプデスク業務に連続して1年以上従事した経験を有すること。
9.2.HTML及びWEBに対する知識および技能従事者はHTML及びWEBに対する知識及び技能について以下の各号の条件を満たすこと。
1) HTML、CSS及びWEB標準に対する知見を有し、WEBオーサリングツールに依存せずHTMLデータを作成、編集する技能を有すること。
2) WordPressの操作に関する知見を有し、投稿内容の登録、修正、削除を行うとともにバックアップ処理やログの出力等WordPressの管理画面から行う操作を実施する技能を有すること。
3) Microsoft SharePointのポータル作成機能に対する知見を有し、ポータルサイトの作成、編集を実施する技能を有すること。
9.3.端末、プリンタ及びアプリケーションに対する知識および技能従事者は、端末、プリンタ及びアプリケーションについて、以下の知識及び技能を有すること。
1) Windowsシステムを熟知しており、これらに関する所内職員からの問合せ等に対して独力で適切に対応できること。
また、業務に必要な操作を十分に行えること。
2) パーソナルコンピュータ、プリンタ、複合機及び周辺機器の操作法を熟知し、これらの動作や操作等に関する問合せ等に対して独力で適切に対応できること3) Microsoftクラウドサービス M365に関する問題解決能力または高度な実務経験を有する事。
74) PDFに関する知識を有し、Adobe Acrobatを使用して、PDFデータ作成、編集、及びトラブルシューティングを行えること。
5) 当研究所で使用するアプリケーションソフトウエアの操作法を熟知しており、これらの動作や操作等に関する問合せに独力で適切に対応できること。
主な対象ソフトウェアは以下のものである。
(a)Microsoft Officeに含まれるソフトウェアのうちバージョン2010以降(b)Adobe Acrobat X Pro以降(c)一太郎Pro以降及びATOK Pro 以降(日本語版のみ)。
9.4.その他従事者は問題対応にあたって必要が生じた場合に、資料収集・分析等を用いた問題対応手段の探索を単独で実施する能力を有すること。
10.情報セキュリティ10.1.機密保持、資料の取扱い1) 受注者は、受注業務の実施の過程で当研究所が開示した情報(公知の情報を除く。
「文部科学省情報セキュリティポリシー」の開示については、契約締結後、受注者が文部科学省に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
3) 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。
受注者は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。
また、その実施内容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を提出すること。
1) 当研究所から提供する情報の目的外利用を禁止すること。
2) 本業務の実施にあたり、受注者又はその従業員、本調達に係る役務の内容の一部を再委託する先(再委託先以降の委託もある場合は全ての委託先を含む。以下、再委託に関する規定の対象範囲について同じ。)、もしくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。
3) 受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
94) 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。
5) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、内閣府へ報告すること。
6) 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、内閣府の承認を受けた上で実施すること。
7) 内閣府が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。
8) 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。
9) 内閣府から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。
10) 内閣府から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。
11) 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに内閣府に報告すること。
10.4.情報セキュリティ管理体制受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、以下に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、担当部署に対し「情報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。
10.4.1 確保すべき体制1) 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
2) 受注者が本業務で知り得た情報について、担当部署が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
3) 受注者が本業務で知り得た情報について、担当部署が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
4) 「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。
なお、情報管理責任者は、情報の取扱いに関して、情報10セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等の非常時における対策を定めるとともに、その内容を従事者に徹底すること。
また、情報取扱管理者を指定すること。
5) 「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。
6) 受注者は、上記1)の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、予め担当部署に申請を行い、承認を得なければならないこと。
7) 受注者は、本業務で知り得た情報について、担当部署が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
受注者は、本業務で知り得た情報について、担当部署が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
11.成果物の取扱いに関する事項11.1.知的財産権の帰属1) 調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達より前から権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、当研究所が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て当研究所に帰属するものとすること。
また、当研究所は、納入された当該プログラムの複製物を、著作権法第47条の3の規定に基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。
2) 調達に係り発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないものとすること。
3) 調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。
4) 調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物(以下、「既存著作物等」という。
)が含まれる場合、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続を行うこと。
この場合、受注者は、事前に当該既存著作物等の内容について内閣府の承認を得ることとし、内閣府は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
115) 調達に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら内閣府の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処理すること。
この場合、内閣府は係る紛争の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずる。
6) 第三者が製造するパッケージ製品等については、適正な利用権等を提供し、内閣府が業務終了後に成果物を活用することを阻害しないよう、利用権等の処理を行うこと。
12.再委託再委託は禁止とする。
13.その他1) 受注者は、電子行政推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む)に従うこと。
2) 本調達仕様書に記載の事項に疑問が生じた場合は、科学技術・学術政策研究所との協議により円満解決を図ること。
3) 本調達仕様書に明記されていない作業が発生した場合には、担当部署との密接な協議に基づきその作業の取り扱いを含めて対応を決定すること。
4) 本調達仕様書について疑義等がある場合は、既定の質問書により質問すること。
なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。
別紙1質問票*質問等がございましたら、令和7年11月25日(火)12:00までに下記のメールアドレスまで質問票のご提出をお願いいたします。
貴社名: ご担当者名: 電話番号: E-Mail: 調達件名:令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式仕様書等表記部分質問内容質問の対象となる部分のみを仕様書等から抜粋して記入すること。
(ページ番号や付番なども記入してわかりやすく記入してください。)左に対しての質問を記入すること。
問合せ先:科学技術・学術政策研究所 総務課用度係電話番号: 03-5253-4111 内線7013E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換) 1 1
1 別紙2以下、1から4の入札関係書類令和7年12月8日(月)までにご提出願います。
※持参の場合には12時まで。
郵送の場合には上記期日に必着の配達記録が残る方法によること。
1 入札書※※2~4とは別で封入し、封に朱書きで件名・社名を記載すること。
2 競争参加資格の確認の為の書類(1) 令和7・8・9年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …… 1部(2) 支出負担行為担当官が別紙2に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書…… 1部3 業務を履行できることを証明する書類(様式任意)(提出書類には社名、代表者名)(1) 業務を履行できることの証明書 …… 1部(2) 当所の交付する仕様書に基づく提案書及び付属説明資料・カタログ・業務体制等…… 1部4 本件提案に基づく参考見積書(内訳記載) …… 1部
別紙3誓 約 書□ 私 □ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙参照、押印不要)を添付すること。
(別紙)役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役 職 名氏 名フ リ ガ ナ生 年 月 日性 別TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
※ 当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」の 項目を網羅していれば、様式は問いません。
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別紙4-1(競争加入者本人が入札する場合)入 札 書 件 名 令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式 入札金額 金 円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕 文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 競争加入者住 所会 社 名氏 名 電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること別紙4-2(代理人が入札する場合)入 札 書 件 名 令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式 入札金額 金 円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕 文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 競争加入者住 所 会 社 名氏 名代 理 人住 所 会 社 名氏 名 電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること別紙4-3(復代理人が入札する場合)入 札 書 件 名 令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式 入札金額 金 円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕 文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 競争加入者住 所 会 社 名氏 名復 代 理 人住 所 会 社 名氏 名 電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること別紙5-1(代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日 科学技術・学術政策研究所 御中委任者(競争加入者)住 所会 社 名代表者名 私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 令和7年 月 日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式」の一般競争入札に関する件(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙5-2(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日 科学技術・学術政策研究所 御中 委任者(競争加入者) 住 所会 社 名 代表者名 ㊞ 私は、下記の者を代理人と定め、科学技術・学術政策研究所との間における下記の一切の権限を委任します。
記 受任者(代理人) 住 所会社名氏 名委任事項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 ・・・・・・・・・・・・委任期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで (注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙5-3(代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日科学技術・学術政策研究所 御中 委任者(競争加入者の代理人) 住 所会 社 名氏 名 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 令和7年 月 日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式」の一般競争入札に関する件 (注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含ま れていること。)が提出されることが必要である。
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委 任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
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1 別紙6契 約 書(案)件 名 令和7年度科学技術・学術政策研究所ヘルプデスク業務 一式契約金額 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)内訳(月額金額 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円))消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条の第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と【落札者名】(以下「乙」という。)との間において、上記件名について上記契約金額で次の条項により、請負契約を締結するものとする。
(目的)第1条 乙は、別添仕様書に基づいて業務を行う。
(納入等)第2条 履行期間は、令和8年1月5日から令和8年3月31日第3条 履行場所は、別添仕様書のとおりとする。
(完了届の提出)第4条 乙は、業務の完了したときは業務完了届を作成し、甲に提出する。
(請求)第5条 契約代金の支払いは、1ヶ月毎にその期間経過後1回に支払うものとする。
2 契約に係る装置等の変更その他の事由により、契約期間に1ヶ月未満の端数が生じたとき、又は乙の責に帰すべき事由により業務を履行できない期間があったときは、次の算式により算出した額とし、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
月額金額×当該月における業務履行日数/当該月の暦日数(*)=当該月の請求金額(*「当該月の暦日数」とは、当該月において、甲が定める休日を除いた日数とする。)第6条 代金の請求書は、官署支出官 科学技術・学術政策研究所総務課長に提出する。
(保証金)第7条 契約保証金は、免除する。
(機密の保持)第8条 乙は、本業務の過程で知り得た一切の秘密を甲の承諾を得ることなく、これを他に漏らしてはならない。
2 乙は、本業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本業務以外に使用してはならない。
(知的財産権)第9条 本業務に係る知的財産権は、乙に帰属するものとし、甲へは何ら制限なく使用及び複製を許諾するものとする。
2 (個人情報の取扱)第 10条 乙は、契約期間中において知り得た個人情報、その他一切の機密情報を第三者に提供・開示・漏洩、又は他の目的に利用してはならない。
このことはこの契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、本件業務に従事する乙の従業員との間において、前項の義務を遵守するための秘密保持誓約書を締結する等、秘密保持について必要となる措置をとらなければならない。
第 11条 乙は、甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。
)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。
)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、業務中、業務完了後又は契約解除後を問わず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
一 甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(第17条第2項に規定する全下請負等の相手方を含む。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、本契約の請負業務を遂行する目的の範囲を超えて利用し、複製し、又は改変すること。
第 12条 乙は、個人情報の業務を受けた場合、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
一 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとする。
二 業務の作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。
三 紙媒体・電子データを問わず、個人情報については、厳重な保管管理を実施するものとする。
四 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。
五 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとする。
2 個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は、速やかに甲に報告するとともに、甲の指示に従い問題解決のための対策を講じなければならない。
第 13条 甲は、必要があると認めるときは、甲の所属する組織の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査させ、乙に対して必要な指示をすることができる。
乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
第 14条 乙は、業務完了後又は契約解除後、業務の過程において取得又は作成された資料等、本件業務により知り得た内部情報の一切について、甲に返却又は焼却・消去する等適切な措置をとることにより機密を保持すること。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第 15条 乙は、本件業務の履行に当たって、本件業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、原則として本件業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせ(以下「下請負等」という。)てはならない(下請負等の相手方が請負者の子会社(会社法 3 (平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
)。
ただし、あらかじめ甲に下請負等の相手方の住所、氏名、下請負等を行う業務の範囲、下請負等の必要性及び金額等を記載した下請負等に係る承認申請書を提出し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
3 乙は、下請負等の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて第2項の規定により、下請負等に係る承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
ただし、下請負等の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、変更の内容を記載した書面の届出をもって代えるものとする。
第 16 条 乙は、前条第2項又は第3項の承認を得ようとする場合又は得た場合において、下請負等の相手方からさらに第三者に一部業務の下請負等が行われるなど複数の段階で下請負等(以下「再下請負等」という。)が行われる場合は、あらかじめ再下請負等の相手方の住所、氏名、再下請負等を行う業務の範囲、金額等を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の規定により提出した履行体制図に変更が生じた場合は、速やかに変更の内容等を記載した履行体制図変更届に変更後の履行体制図を添付して甲に提出しなければならない。
3 前項の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため変更理由等の説明を求めた場合には、これに応じなければならない。
第 17条 前2条の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
2 乙は、下請負等又は再下請負等の相手方(以下「全下請負等の相手方」という。)の本件業務に伴う行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、自ら又は全下請負等の相手方に対し、第10条から第14条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。
第 18条 甲は、乙が正当な理由なくして第10条から第17条に規定する各条項に違反したときは、本契約を解除することができる。
この場合において、甲は乙に対し損害賠償を請求できるものとし、その額は甲乙において協議して定めるものとする。
2 乙は、乙又は全下請負等の相手方の責に帰すべき個人情報の漏えい、滅失、毀損、又は不正利用があった場合、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保)第 19条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するとき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
4 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件におい、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、本契約に関して、第1項及び第2項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)第 23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにし 5 なければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第 24条 甲は、第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付(又はこれに代わる担保の提供)が行われているときは、甲は、当該契約保証金(又は担保)をもって違約金に充当することができる。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)第 25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合はこれを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(裁判管轄)第 26条 本契約に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所とする。
(その他)第 27条 本契約について必要な細目は、文部科学省が定めた製造請負契約基準によるものとする。
第 28条 本契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙間において協議して、これを解決するものとする。
第 29条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。
この契約書は2通作成し、双方で1通を所持するものとする。
令和7年 月 日甲 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 ○○○○乙【住所】【社名】【役職】【代表者名】