入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)
公示日または更新日2024 年 3 月 27 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 27 日 20:32:54

公告内容

令和6年3月27日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 岩田 清人 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本入札に係る契約締結は、令和6年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 なお、令和6年3月1日以降に入札公告する物件を対象として製品生産事業請負標準仕様書が改正され、請負者が事業実行にあたって環境負荷の低減に努める旨の条文が追加されたので、以下のリンク先からご確認ください。 [掲載先]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1.html 1.入札公告 入札公告(PDF : 173KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 738KB) (2)契約書(案)(PDF : 128KB) (3)資材内訳書等(PDF : 291KB) (4)特記仕様書等(PDF : 1,873KB) (5)造材寸法表・椪積基準書(PDF : 116KB) (6)事業条件調書(PDF : 136KB) (7)位置図(PDF : 1,975KB) (8)技術提案書(様式A) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業造林事業請負契約約款 国有林野事業製品生産事業請負契約約款 関東森林管理局署等競争契約入札心得 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(森林環境保全整備事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和6年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。

また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。なお、令和6年3月1日以降に入札公告する物件を対象として製品生産事業請負標準仕様書が改正され、請負者が事業実行にあたって環境負荷の低減に努める旨の条文が追加されたので、以下のリンク先からご確認ください。[掲載先] https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1html令和6年3月27日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 岩田 清人1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和6年度瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)(3) 事業場所 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林876へ林小班外(4) 事業内容 保育間伐活用型 6.49ha 育成受光伐 18.34ha伐倒 5,720.63m3 素材生産3,500m3(詳細は別途示す仕様書等による。)(7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 本事業は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9) 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。令和5年4月1日以降に契約を締結する事業から、総合評価方式の評価基準が一部改正され、技術提案書様式の一部が変更されている。詳細は、関東森林管理局ホームページを参照。[技術提案書様式]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2htmlまた、技術提案書の作成にあたって、資料の不備等を未然に防ぐため、「造林・生産事業「技術提案書添付資料チェックリスト」」を作成したことから、技術提案書の提出に際しては、チェックリストと申請書類を十分に照らし合わせ、資料の不備が無いように留意すること。なお、当該チェックリストの提出は任意とする。[技術提案書添付資料チェックリスト]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/teiansyo-youryou2-15.pdf2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づきA、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成 20 年 4 月 1 日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付19林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2 年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者、機械集材装置等の運転の業務に係る特別教育修了者、地山の掘削作業主任者技能講習修了者、伐木等(困難を伴う伐木及びかかり木等の処理業務)特別教育修了者)を有している者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 本事業の作業方法について、「車両系及び架線系林業機械による集・造材」で実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月28日午前9時から令和6年4月10日午後4時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月28日午前9時から令和6年4月10日午後4時まで(4) (3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒434-0012 静岡県浜松市浜名区中瀬2663‐1天竜森林管理署 業務グループ(資源活用担当)電話 053-588-5591メールアドレス ks_tenryuu_postmaster@maff.go.jp(2) 入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間 令和6年3月27日から令和6年5月14日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所 (1)に同じ。(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間 令和6年3月28日から令和6年5月8日まで。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法 原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。(イ)提出場所 (1)に同じ。(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和6年5月10日から令和6年5月14日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所 (1)に同じ。なお、天竜森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5) 現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札執行の場所天竜森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年5月10日午前9時00分から令和6年5月15日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年5月15日午後1時20分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和6年5月15日午後1時30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和6年5月14日午後4時までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和6年5月15日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和6年5月15日午後1時35分6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。

(5) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を178点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6) 落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7) 契約書作成の要否 要(8) 関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 入札説明書(2) 契約書(案)(3) 資材内訳書等(4) 特記仕様書(5) 造材寸法表・椪積基準書(6) 事業条件調書(7) 位置図(8) 技術提案書(様式A)本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -令和6年度 森林環境保全整備事業入札説明書天竜森林管理署の令和6年度瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和6年3月27日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 岩田 清人(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 岩田 清人3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和6年度瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)(3) 事業場所 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林876へ林小班外(4) 事業内容 素材生産3,500m3保育間伐活用型 6.49ha 育成受光伐 18.34ha(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7 の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで(6) 本事業は、入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。- 2 -(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4 年 2 月 15日)に基づきA、B、C又はⅮ等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和 04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4 年 3 月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成20年 4 月 1日以降の過去15年間に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3 月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2 年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者、機械集材装置等の運転の業務に係る特別教育修了者、地山の掘削作業主任者技能講習修了者、伐木等(困難を伴う伐木及びかかり木等の処理業務)特別教育修了者)を有している者を配置できること。- 3 -(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下合わせて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け59林野経第156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26年12月 4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。

ア 健康保険法(大正 11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 本事業の作業方法について、「車両系及び架線系林業機械による集・造材」で実施することが可能な者であること。- 4 -5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)、までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒434-0012 静岡県浜松市浜名区中瀬2663‐1天竜森林管理署 業務グループ(資源活用担当)電話 053-588-5591メールアドレス ks_tenryuu_postmaster@maff.go.jp(3) 提出期間入札公告3 の(3)に同じ(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式 1 により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。(5) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1 項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表- 5 -者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20 年 3 月 31 日付19 林国業第244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3 に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し、かつ 3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する 3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。

また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況- 6 -上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた天竜森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1 年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年4月19日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。(8) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出- 7 -者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1) 技術提案書作成要領は5 の(2)のイにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。(下記6(4)の様式2から様式4も同じ。)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2) 技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」- 8 -及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式6-1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和6年5月1日午後4時。イ 提出場所: 5 の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法: 書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出するものとする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和6年5月14日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問- 9 -(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和6年3月28日から令和6年5月8日まで。イ 提出場所:5 の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出するものとする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間: 令和6年5月10日から令和6年5月14日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。イ 場所:5 の(2)のイの受付場所と同じ。なお、天竜森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札執行の場所天竜森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年5月10日午前9時00分から令和6年5月15日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和6年5月15日午後1時20分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和6年5月15日午後1時30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 5 の(2)のイの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和6年5月14日午後4時までに到着したものに限る。入札書の日付は令和6年5月15日とすること。ただし、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札の日時等ア 令和6年5月15日午後1時35分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4) 再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者- 10 -の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5) 入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1) 紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。

(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除12 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。- 11 -ア 電子調達システムにより参加する場合は、9(2)アの期間中に電子調達システムにおいて入札辞退届を送信すること。イ 紙入札により参加する場合は、以下の方法により入札辞退届を契約担当官等に提出すること。(ア)入札執行前にあっては、直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出して行う。(イ)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出して行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において5 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2) 予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の100分の5 に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)- 12 -調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1 通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口5 の(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3 月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、4 の(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当- 13 -該事業に配置すること。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(5) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得等については、5 の(2)のイの受付場所において受領すること。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。入札心得:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html請負契約約款:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html標準仕様書等:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1.html(6) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。

ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告 3 の(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告 3 の(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告 2 の(6)、入札説明書 4 の(6)、5の(5)のエ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月 1 日から3 月31日まで)及び前々年度(4月 1日から3 月31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告 3 の(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から入札公告3 の(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から入札公告3 の(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度 3 月31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度 3 月31日までとする。- 14 -別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第 2条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。- 15 -【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB以下であることから、これを超える場合は、電子メールの送付方法について別途指示するため、その旨の連絡を入札公告4(1)までお願いします。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。- 16 -別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】技術提案に当たっての条件等については、技術提案書作成要領2(9)実施上の課題に係わる技術的所見(様式9)のとおりである。なお、発注者が指定する課題は以下のとおりとするので、課題に対する工夫・提案を記載すること。1.素材生産における、歩留り及び一般材割合を高める取り組みについて2.早期の事業完了に向けた工程管理の取り組みについて3.森林作業道の崩壊・表土流出の防止を図る取り組みについて4.土場活用委託販売における検知精度を高める取り組みについて【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし

令和6年度 瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)作 業 仕 様 書請負事業の仕様書は、次のとおりとする。製品生産事業請負標準仕様書(令和6年3月1日以降)、関東森林管理局製品生産仕様書(令和5年3月1日以降)、検知業務仕様書(令和2年4月1日以降)、関東森林管理局造林事業仕様書(令和5年12月1日以降)を適用する。特 記 仕 様 書本請負事業に適用する特記事項は次に示すとおりとする。特 記 事 項1.森林作業道作設について(1)森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(令和3 年 4 月 1 日付け 2 林整整第 1400 号林野庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙「森林作業道特記仕様書」のとおりとする。(2)請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含めた事業計画書を発注者に提出し、承認を受けなければならない。(3)請負者は、(2)で承認された森林作業道の路線計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。(4)発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路線計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。2.国有林野の貸付地或いは民有地を使用する場合について(1)事業箇所周辺等には国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場合もあり、事業実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において当該土地地権者等の承諾等を得ること。(2)事業実行にあたり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないよう努めること。3.事業用車両の通行について(1)事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷・周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道及び道路施設への損傷や汚損するような行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(2)車両の安全通行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。4.山火事発生時における消火活動への協力について請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。5.法令関係について当事業地は水源かん養保安林に指定されており、指定された立木以外の立木を伐採する場合や作業道の作設等により土地の形質を変更する場合(架線を含む)は県知事との協議が必要であるため、作業前に協議手続きを行い、県知事の同意を得た後に着手すること。6.CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、静岡県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。7.作業方法について当該事業地の作業方法(搬出方法・施設の使用等)について、監督職員の立会・承認を得てから実施すること。また、列状間伐実施箇所においては、あらかじめ列の方向等について監督職員の確認を受けることとする。8.林地残材の処理方法について(1)搬出をしない伐倒木は、必要に応じて表土流出の観点から等高線に沿って接地させ、転落・流出しないように伐根や止め木等により固定させること。(2)末木枝条については、上記存置木の上流側に集積するものとし、沢敷きや降雨時に出水のおそれがある窪地等への集積は行わないこと。(3)歩道及び伐採区域界沿いは、伐採完了後に歩行の支障とならないように適切に処理すること。9.委託販売材及びシステム販売材について(1)委託販売材は国有林野の土場を活用し、販売を実施する。システム販売材についても山元において販売することとする。なお委託販売材の椪積については別途協議する。(2)造材・椪積については造材寸法表及び椪積基準書に基づき行うものとする。また、採材を変更する場合には監督職員の指示により行うこと。(3)当事業の山元完了椪は委託販売材及びシステム販売材として販売することから、巻立・検知完了後は速やかに検知野帳を提出すること。10.架線系作業システムについて架線系作業システムは全幹集材、短幹集材により集材を行うこと。やむを得ず、全木集材を選択する場合、土場で発生する末木枝条等は元の林地まで戻し、転落・流出防止措置を講じること。11.実行写真の提出について実行写真の提出にあたっては、紙媒体に加え電子媒体を提出すること。納品にあたっては、製品生産事業請負実行管理基準に沿って行うこと。12.事業進捗状況管理について毎月、様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月10日までに提出すること。

また、事業終了時には「工程管理表(最終)」を提出すること。なお、様式の記入については、別紙事業進捗状況管理(様式の記入要領)によるものとする。13.技術提案の履行確認について技術提案書の様式9に記載した技術提案の履行状況が分かる書類及び写真(任意様式)を、完了検査時に提出すること。14.FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施について当該地はFSC(FM)森林認証を取得している森林であることから、作業にあたっては、天竜林材振興協議会森林認証部会FM認証グループが定める「森林作業共通仕様書」を遵守すること。(別添のとおり)15.その他本物件の施行地の一部では民有地との境界に接することから、伐倒・搬出の際には、十分境界を確認の上、民有地の立木を損傷することのないよう行うこと。また、境界標(コンクリート標等)を損傷しないよう留意すること。境界標、境界線上の枝条等は国有林内に片付け、土砂、枝条等 を民有地に入れないこと。境界が不明な場合は、監督職員に立会を依頼すること。21 7 10 0710 1別添FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施1 作業現場における責任者(作業班長等)は、以下の事項について遵守するものとする。(1) 各作業現場での作業着手前には、労働安全衛生法28の2により、受注者の任意様式を用いて各現場の機械や作業に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。(2) 各作業現場での作業を実施するにあたり、別紙「森林作業チェックリスト」を用い、作業前の環境影響評価を行う。(3) 各作業現場での作業後において同リストを用い、環境影響の確認を行う。(リストの作成は各事業につき1枚。)(4) 作成した「森林作業チェックリスト」(写)を事業完了後、発注者に提出する。2 作業を行う者は、以下の事項について遵守するものとする。(1) 各日の作業を実施するにあたり、受注者の任意様式を用い、作業手順及び環境配慮、危険予知(KY)の確認を行う。(2) 地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、間伐、伐採搬出作業及び林道網整備に関する作業手順及び環境配慮について、天竜林材業振興協議会森林認証部会 FM 認証グループマニュアル(森林作業共通仕様書)の4~11により、適切な作業を行う。(3) 車輌、機械類の管理、水質保全、土砂災害防止、廃棄物の処理、山火事防止については、天竜林材業振興協議会森林認証部会 FM 認証グループマニュアル(森林作業共通仕様書)の12により適切な措置を行う。*天竜林材業振興協議会浜松市内の6森林組合をはじめ、浜松市、静岡県、天竜林業研究会等、林業・木材産業に関わる団体及び個人で組織する団体。*天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアルFSC から森林認証を受けたそれぞれが所有及び管理する森林について、地域や地球環境のために、常に認証基準どおりの森林経営と管理を通じて「持続可能な森林経営・管理」を実現するためにまとめられたマニュアル。FM認証グループ規約、森林管理計画書、森林作業共通仕様書、モニタリング実施要領からなる。これらの内容については、以下のホームページアドレスに公開されている。https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/portal/ringyou/fsc/hamamatsufsc.html天竜林材業振興協議会森林認証部会 FM認証グループ森林管理計画書(抜粋)2 森林管理方針2-1 基本理念私たちの暮らしは、豊かな自然の恵みと活発な都市活動を基礎に成り立っています。将来にわたって、都市の成長と環境の保全が両立した環境と共生する持続可能な都市づくりが求められています。そのためには、本市の環境を構成する大きな要素である森林の多面的な働きを高めるとともに、林業が育んだ森林資源を活かす必要があります。そこで、浜松市森林・林業ビジョン(平成19年3月作成)に基づき「価値ある森林の共創」を理念(基本的な考え方・不変なもの)とし、森林や林業に関わる人、山村に暮らす人、さらには本市に住むすべての市民が協働し、森林の多面的な働きを高めるとともに、林業が育んだ森林資源を活かす価値ある森林を創り、世界に発信し、次の世代に継承します。2-2 基本方針基本理念である「価値ある森林を共創」することによる「森林」と「市域」の姿、「市民」の暮らしについて、次の目標を設定するとともに、以下の基本方針に基づき森林管理を実施します。(1)視点 森 林本市は、広大な森林を有しています。今後、本市の森林では、持続可能な方法で森林を経営・管理します。「「育てる林業」から「売る林業」への進化」・低コスト林業の推進・担い手の育成・木材産業の再構築(2)視点 市 域本市は、川上と川下が一つの市域です。今後、本市の全域では、森林でつながる循環型社会を形成します。「森林を活かす新たな取組みの展開」・森林産業の創出・多様な主体の参加(3)視点 市 民本市の森林・林業は、80 万人の市民から応援を得ることができます。今後、森林とふれあう市民の快適な生活を実現します。「市民一人ひとりの森林経営・管理への参加」・市民の意識向上・地産地消の推進別紙(特記仕様書(FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施))森林作業チェックリスト作業名: 作業管理者:作業種 : 記入者:実施箇所(林小班):作業前 年 月 日記入 *該当しない場合は斜線「/」を記入する。✓ 確認項目 対応策など作業予定林分における作業内容が把握されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が把握されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が把握されているか。林分の境界は明確か。使用する機械器具は正常な状態か。必要な安全装備がされているか。危険のポイントを把握されているか。危険のポイントへの対応策は考えられているか。作業予定林分に希少野生動植物は生息していないか。作業予定林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土砂が流れ込む恐れはないか。機械のオイル漏れが発生した場合の対応策は考えられているか。取替え部品、目立て器具等は確保されているか。木材を搬出する場合、残存木を傷めることなく搬出する手段が考えられているか。木材の搬出によって路面、路肩等を傷めた場合、修復する手段は考えられているか。作業後 年 月 日記入✓ 確認項目 処理内容など「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が実施されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が実施されているか。作業予定林分の希少野生動植物への影響はないか。

作業林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土砂が流れ込んではいないか。機械のオイル漏れはないか。木材を搬出する場合、残存木を傷めた形跡はないか。林道(作業道)の路面、路肩等の補修は必要ないか。廃棄物が放置されていないか。安全衛生に配慮した作業が実施されたか(聞取/作業に応じた安全装備、救急箱はすぐに利用できる状態だったか)森林の状態✓ 確認項目 具体的な場所・内容など違法行為の形跡はないか。病害虫、獣害の発生はないか。外来種の侵入、拡大はないか。山崩れ等の自然崩壊はないか。

天竜森林管理署区分 樹種 長級 径級 用途 基準量 備考 採 材 方 針6.0~7.0 16~22 通し柱 30本程度 ※優良材のみ 1. 切断面は原則直伐りとし、合板用については根張りを切り落とすこと。

4.0 24上 割角・板類 30m3程度 2. 節は切り残しがないようにし、低質材以外の節径は50mm以下とする。

4.0 14~22 柱材 30m3程度4.0 10~12 構造材 30m3程度4.0 5~9 杭丸太 30m3程度 4. スギの黒芯が顕著なものは低質材とする。

3.0 24上 割角・板類 30m3程度3.0 14~22 柱材 30m3程度3.0 10~12 構造材 30m3程度 6. 全長級について延寸(余尺)を10cm加えること。

3.0 5~9 杭丸太 30m3程度2.0 16上 構造材 30m3程度6.0~7.0 16~22 通し柱 30本程度 ※優良材のみ4.0 24上 割角・板類 30m3程度4.0 14~22 柱材 30m3程度4.0 10~12 構造材 30m3程度 9. ケヤキ等の有用広葉樹や高品質材の採材は監督職員の指示を受けること。

4.0 5~9 杭丸太 30m3程度 10. 需要ニーズや市場動向に応じ採材を変更する場合がある。

3.0 24上 割角・板類 30m3程度3.0 14~22 柱材 30m3程度3.0 10~12 構造材 30m3程度3.0 5~9 杭丸太 30m3程度2.0 16上 構造材 30m3程度一般材L その他L 2.0 24上 木工 20m3程度N 2.0~ 5~ パルプ 20m3程度L 2.0~ 10~ パルプ 20m3程度椪積における注意事項1.早期に処分を必要とする材は、椪積基準を増減しても良い。

2.山元における椪積は、地形・前工程等の関連を十分配慮して行うこと。また、風通し良くなるように丸太を並べ、その上に積むこと。

3.特に選別椪積を必要とするときは、その都度指示する。

4.椪の大きさは、上記の基準表を目安に椪積を完了させ、椪番号を明記しペンキ等で帯状に5.椪積にあたっては、木口を揃え、荷崩れ防止の措置を講ずること。

6.一般材は、樹種別、長級別に分けて椪積すること。

7.低質材は樹種別(N、L別)に分けて椪積すること。

令 和 6 年 度 造 材 寸 法 表 ・ 椪 積 基 準 書スギヒノキ一般材N低質材3. 木口の伐倒割れや玉切り割れは、市場での受入れが困難であることから、 取り除くか低質材とする。

5. 腐れ、シミ及び虫害等にあった材は市場での受入れが困難であるため低質 材とする。

7. 一番玉は、根元で◎印の基準材を採材する。但し、地際から1m以内に曲 がり・腐れ等の欠点があり、基準材が採材できない場合は当該欠点を除去 し、基準材を採材する。

8. 柱材も前記と同様に採材するものとするが、直材及び柱径級であれば1番 玉に限らない。

11. 品質劣化を防ぎ有利販売に繋げるため、伐採後2ヶ月以内を目安に出荷で きるようにすること。

12. この造材寸法表により難い場合は、都度監督職員と協議する こと。

事業名:本 数 材 積 伐倒ha 本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ %林地傾斜 下層植生通勤距離車・片道km伐倒方法 集材方法平均集材距離m山元㎥最終㎥合計㎥スギ 405 185.70 23 22 0.46 130 70% 架線 130 130ヒノキ 1,004 228.01 16 18 0.23 170 75% 架線 170 170スギ 62 28.57 23 22 0.46 20 70% フォワーダ 20 20ヒノキ 141 32.11 16 18 0.23 20 62% フォワーダ 20 20スギ 113 59.56 21 22 0.53 30 50% フォワーダ 30 30ヒノキ 68 21.01 16 20 0.31 14 67% フォワーダ 14 14スギ 706 374.03 21 22 0.53 210 56% 架線 210 210ヒノキ 414 128.25 16 20 0.31 85 66% 架線 85 85スギ 27 14.29 21 22 0.53 10 70% フォワーダ 10 10ヒノキ 7 2.21 16 20 0.32 1 45% フォワーダ 1 1876り① 1.62 938 342.46 0.37 200 58% 架線 135 200 200876り② 0.35 203 73.99 0.36 40 54% フォワーダ 57 40 40スギ 764 861.23 25 34 1.13 540 63% フォワーダ 540 540ヒノキ 141 89.83 20 28 0.64 50 56% フォワーダ 50 50スギ 380 429.13 25 34 1.13 270 63% フォワーダ 270 270ヒノキ 68 43.76 20 28 0.64 20 46% フォワーダ 20 20スギ 187 211.58 25 34 1.13 130 61% 架線 130 130ヒノキ 36 23.03 20 28 0.64 17 74% 架線 17 17スギ 34 38.74 25 34 1.14 20 52% フォワーダ 20 20ヒノキ 7 4.61 20 28 0.66 3 65% フォワーダ 3 3877ろ 間伐 30% 2.80 81 ヒノキ 1,120 759.50 21 26 0.68 470 62% 21~30° 中 18.1 定性 フォワーダ 209 470 470スギ 252 271.37 27 32 1.08 160 59% フォワーダ 160 160ヒノキ 672 233.10 17 20 0.35 130 56% フォワーダ 130 130スギ 330 184.46 20 26 0.56 110 60% フォワーダ 110 110ヒノキ 77 55.14 19 30 0.72 30 54% フォワーダ 30 30877り① 2.81 1,164 637.20 0.55 380 60% フォワーダ 172 380 380877り② 1.66 687 376.42 0.55 230 61% 架線 135 230 230877り③ 0.05 21 11.34 0.54 10 88% 21~30° 中 18.4 フォワーダ 93 10 10合計 24.83 10,028 5,720.63 3,500 3,500 3,50031°以上 中 18.3列状 間伐35%35%4545ヒノキヒノキ22 1820 2618.218.318.218.118.22.5821~30° 中間伐20993131131 定性列状定性定性定性135172877に18.4 定性30%中 中 中 中 中21~30°21~30°1261.3230%間伐877い④ 間伐30% 7483 877へ間伐列状 31°以上 中 18.6876ち②876ち③877い①877い②877い③中31°以上31°以上31°以上126126間伐間伐間伐 2.730.083.281.630.810.15 12630% 間伐 876へ①876へ②876ち①30%30%間伐30%間伐30%30%30%30%間伐間伐令和6年度瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)21~30° 中18.9 74747373732.200.320.447231°以上 中※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、企画提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

平均樹高 平均胸高事 業 条 件 調 書天竜森林管理署単木材積 生産量適用利用率(歩止り)林小班 伐採種 伐採率 面積 林齢立木樹 種作業条件事業地 集材方法 完了地点別内訳17113 21~30° 中 18.618.318.3定性列状 31°以上定性172列状 10131°以上 中 18.8 定性

貸付箇所位置図所在地:静岡県浜松市北区三ヶ日町只木322-1 只木国有林71つ1林小班内用 途 :道路用地(吹付枠、グラウンドアンカー、かご枠)敷凡 例 :貸付箇所1774120,000縮尺:1/20,000活用型凡 例林道等令和6年度 瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)位置図場所:静岡県浜松市天竜区龍山町 瀬尻国有林876へ林小班外瀬尻第一山元土場瀬尻第四山元土場瀬尻第三山元土場瀬尻第二山元土場樽口山元土場椎ヶ沢山元土場◎場所:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林876へ林小班外令和6年度 瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)位置図架線予定線 林道等 土場 森林作業道予定 活用型凡 例縮尺:1/5,00012123121233124