入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査
公示日または更新日2024 年 3 月 21 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 21 日 19:30:06

公告内容

令和6年3月21日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑直城 次のとおり最低価格落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和6年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 145KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 53KB) (2)実績証明書参考様式(PDF : 92KB) (3)委託契約書(案)(PDF : 379KB) (4)仕様書(PDF : 1,041KB) (5)生息繁殖状況モニタリング調査実施報告書様式(PDF : 70KB) (6)委託事業における人件費の算定等の適正化について(PDF : 206KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和6年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。令和6年 3月21日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城記1 競争入札に付する事項(1)委託事業の名称 令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査(2)委託事業の内容 詳細は別途示す「令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査仕様書」のとおり(3)契 約 日 時 落札決定後7日以内(4)履 行 期 限 令和7年3月14日(5)納 入 場 所 群馬森林管理署2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次のいずれをも満たすこと(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」の資格を有する者、又は、入札書の提出期限までにその資格を有する者であること。(3) 最近10箇年以内における関東森林管理局等の公的機関の発注に係る外部の学識経験者から構成される委員会運営の委託事業の受託実績を証明できること。かつ、最近10箇年以内における森林植生調査及び希少猛禽類生息状況調査の実績を証明できること。(4) 上記(3)の委託事業及び調査に係る管理技術者を本業務の管理技術者として配置できる者であること。そのため、上記(3)の委託事業の管理技術者を有していることを証明できること。(5) 生物多様性基本法及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、森林法、その他野生生物の捕獲等の規制に関する法令等の知識を有する者であること。(6) 調査の際、野生生物に関心が深くその特性等に関する知識を有する者(野生生物に関する研修等を受けた又は調査実施までに受ける見込みである者を含む)及び森林植生及び希少猛禽類生息状況の調査業務に従事したことのある者を調査業務担当者として配置できる者であること。(7) 調査対象となる希少野生生物の生息・生育情報については、保護の観点から原則非公開の扱いであることを理解し、業務上知り得た事項について守秘義務を負うことができる者であること。(8) 関東森林管理局長から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。(9)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、または、当該状態が継続している者でないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 競争参加資格の確認等(1) 提出書類本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、実績等確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合下記受付場所へ持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。受付場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16-25群馬森林管理署 総務グループ 電話027-210-1203(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月22日9時00分から令和6年4月4日16時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月22日9時00分から令和6年4月4日16時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)4 入札手続等(1)担当部局上記3(2)イに同じ。(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間:令和6年3月21日から令和6年4月16日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の8時30分から16時00分まで(正午から午後1時までを除く。)イ 交付場所:(1)に同じ(関東森林管理局のホームページからダウンロードすることができる。)ウ その他 :配布資料は無料である(3)入札及び開札の日時、場所、及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。ア 入札執行の場所群馬森林管理署 会議室イ 入札の日時等(ア)電子調達システムにより参加する場合令和6年4月12日9時00分から令和6年4月17日14時59分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。(イ)紙入札方式により参加する場合令和6年4月17日14時50分までに4(3)アの場所に入札書を持参し、15時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4の(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和6年4月16日16時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和6年4月17日とする。

ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。なお、郵便入札による場合は、二重封筒とし、中封筒の表に入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とすることこと。なお、入札に当たっては、委任状がある場合は委任状を持参すること。入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、入札すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。(3)開札日時令和6年4月17日15時00分なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行う場合もある。5 その他(1)本事業は、「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和6年度設計業務委託等技術者単価」を適用している。(2)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(3)入札保証金及び契約保証金 免除する。(4)入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び関東森林管理局署等競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが判明した場合は落札決定を取り消す。(5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)契約書の作成ア 契約書作成の要否 要イ 委託事業計画書落札者は、契約締結にあたり事前に、委託事業計画書案を作成のうえ発注者に提出し、また委託事業に係る人件費については、仕様書の別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき算出したうえで算出の根拠となる資料を提出して(又は閲覧に供して)発注者の確認を受けるものとする。(9)関連情報を入手するための照会窓口上記3の(2)に同じ。また、入札に当たり、必要な場合は以下の資料を閲覧又は貸与する。・平成28年度から令和2年度における「希少野生生物の保護と森林施業等との調整に関する検討委員会」に係る委託事業報告書及び別冊「オオタカモデル森林におけるモニタリング調査報告書」・平成21年度から27年度における「オオタカモデル森林における調査研究報告書」・令和3年度から令和4年度における「オオタカモデル森林管理経営計画に係る猛禽類モニタリング調査報告書」(10)詳細は入札説明書による。6 配付資料等(関東森林管理局のホームページよりダウンロード可)(1)入札説明書(2)関東森林管理局署等競争契約入札心得https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(3)実績証明書(様式)(4)令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査仕様書(一般公開されていない情報は記載していないので、必要な場合は4の(1)担当部局に問い合わせください。)(5)委託契約書(案)(6)森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和6年度設計業務委託等技術者単価https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html

入 札 説 明 書1 事業名 令和6年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視2 入札公告日 令和6年3月21日(木曜日)3 入札日及び入札締切 令和6年4月17日(水曜日) 14時00分締切4 入札会場 群馬森林管理署会議室5 納入期限 令和7年3月14日(金曜日)<関係書類>(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(2) 巡視計画(3) 委託契約書(案)(4) 入札書((1)に示す入札書を使用すること)※入札公告のとおり、下記競争参加資格確認資料を令和6年4月4日(木曜日)16時00分までに提出すること。【実績等確認資料】1 資格審査結果通知(全省庁統一資格)の写し2 実績証明書3 その他:団体等にあっては、定款等

(参考様式)実 績 証 明 書分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 あて令和 年 月 日提出会社等名 (印)令和6年3月21日公告の令和6年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視委託事業の一般競争入札に係る実績証明について、別紙のとおり提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。*添付書類・ 応募者の業務実績等(別紙様式1)・ 巡視業務担当者の履歴(別紙様式2)(別紙様式1)応募者の業務実績等(団体名・氏名: )(1)同種又は類似業務の実績業務分類 ○○に関する巡視業務業務名希少野生生物保護管理対策事業(巡視)(○○地区)契約金額○○○円履行期限自 令和○年○月○日至 令和○年○月○日発 注 者住所 ○○県○○市○○電話氏名 ○○森林管理署業務内容等○○国有林に生息する○○の個体及びその生息環境の保護・保全に係る巡視備考対象とした猛禽類(○○等)注)① 業務分類は、希少野生生物の巡視に関する業務、その他野生生物の保護・保全についての知識を要する業務を記載する。② 実績は、過去5カ年までのものとする。③ 実績が複数ある場合は、本業務と近いものから順に最大3件まで記載する。(2)事業の実行体制(記載例)・関連法令の知識等・本事業の実行体制、担当者の配置、緊急連絡体制等・機材・装備の有無等(別紙様式2)巡視業務担当者の履歴ふ り が な氏 名生年月日(年齢)本人住所(連絡先電話番号)審査項目 記 載 事 項野生生物及び森林生態系に関する理解度・所有している資格等・野生生物及び森林生態系に関する研修受講実績等・野生生物の保護・保全に関する業務への従事経験等クマタカ等の巡視業務への従事経験・クマタカ等の巡視業務への従事経験

令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査仕様書第1 事業名令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査第2 目的本業務は、群馬森林管理署(以下「発注者」という。)が設定する「オオタカモデル森林※1」(群馬県安中市細野地区(別図1))において、発注者が行う森林施業の実施区域周辺で飛翔が確認されている希少猛禽類(オオタカ※2)の生息及び繁殖状況並びに鳥類相等について調査(以下「モニタリング調査」という。)するものである。また、令和6年度は、第7次同計画(始期令和7年度)に円滑に移行し、適切に実施していくため、従来より継続して実施する同区域のモニタリング調査については、令和5年度に開催した「オオタカモデル森林施業検討委員会※3」の審議結果(別紙1)を踏まえたものとして実施する必要がある。これにより、当該オオタカの生息や繁殖状況について実態を把握するとともに、繁殖期等におけるオオタカの異常行動の有無を見極めるうえで必要なデータを収集し、森林施業と生物多様性の保全のあり方の検討に必要な情報を収集・蓄積することを目的とする。第3 調査の内容及び調査方法群馬森林管理署管内のオオタカモデル森林について、オオタカ等猛禽類の生息及び繁殖状況等調査、営巣場所調査及び鳥類相調査を行い、森林施業とオオタカ等猛禽類の生息及び繁殖の応答をモニタリングする。調査方法については、「平成22年度オオタカモデル森林における調査研究報告書」に記載されている事項と調査方法を基本とする。調査の実施に当たっては、これまでのデータと比較検討し、生物多様性の向上の評価を行うため、調査趣旨と以下に記す過年度の報告書の記載内容、成果を踏まえて実施するものとする。・ 「希少野生生物の保護と森林施業等との調整に関する検討委員会」委託事業報告書別冊「オオタカモデル森林におけるモニタリング調査報告書」・ オオタカモデル森林における調査研究報告書・ オオタカモデル森林管理経営計画に係る猛禽類モニタリング調査報告書・ 令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業また、調査に当たっては、次の事項を基本とし、具体的な調査方法等は、発注者が定める監督職員と協議の上実施するものとする。※1 第6次地域管理経営計画書(西毛森林計画区)別冊「オオタカモデル森林管理経営計画書」で設定する区域※2 環境省 準絶滅危惧種、群馬県 準絶滅危惧種※3 同計画書で規定し発注者が設置する専門家、有識者からなる専門委員会(1) オオタカ等猛禽類の生息及び繁殖状況等調査ア 調査内容オオタカ※4について、令和6年4月から6月まで並びに令和7年2月及び3月までの各月に1日(8時間以上)以上各日に2人以上、当該オオタカの生息状況及び繁殖状況の把握のため、発注者が指定する範囲※5において、定点調査を行い、個体識別に関する情報及び行動詳細等※6を記録することとする。イ 記録・報告観察個体の目視による動きの特徴等の個体識別情報等を記録すること。また、第4の1の報告書(最終成果品)とは別に、モニタリングの観測記録として、別添1「オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書」を、原則として観測した翌月10日までに(ただし、令和7年3月調査分は委託契約終了日まで)に発注者に提出するものとする。(2) 営巣場所調査ア 調査内容前項の定点調査においてオオタカの飛翔が集中している範囲を中心に、オオタカの繁殖活動に影響のない巣外育雛期から非繁殖期の期間※7に林内を踏査し、営巣木の位置の特定、繁殖状況及び食痕等の確認を行うこと。イ 記録・報告林内踏査において、営巣木の場所が特定できた場合には、速やかに監督職員に当該場所等を通知するとともに、前項のイの内容に準じて、必要事項の記録・報告等を行うこと。(3) 鳥類相調査ア 調査内容発注者が指定する箇所※8において、平成22年度より継続実施する鳥類ポイントセンサス法に準拠するほか、詳細については別紙2に記す方法により、オオタカが主要な獲物とする鳥類相の変化についてモニタリング調査を行う。イ 記録・報告(1)のイの内容に準じて、必要事項の記録・報告等を行うこと。※4 対象は当該地区で飛翔が確認されているオオタカとするが、調査において他の猛禽類を確認した場合はその旨記録・報告すること。※5 既知の古巣が多数存在する同モデル森林東部をいう。具体的には委託契約締結後に監督職員から通知する。※6 行動詳細等は、飛翔、旋回、ディスプレイ、狩り、攻撃、巣材運搬、とまり、探餌、交尾等オオタカの行動に関する情報をいう。※7 令和6年6 月期調査の後から令和7 年2 月期調査の前までの期間をいう。※8 同審議結果(別紙1)を踏まえて観測する列状間伐実施箇所(別図2)(4) その他留意事項モニタリング調査において確認するオオタカ等猛禽類の行動等から、発注者が、「令和6年度事業実施予定箇所」(閲覧時に別途提示する。)において実施する森林施業が、当該猛禽類の行動等に影響を与えるおそれがあることを予測するときは、速やかに監督職員に通知するとともに、(1)のイの内容に準じて、必要事項の記録・報告等を行うこと。第4 成果品の提出1 報告書のとりまとめ報告書は、調査方法、調査内容、調査結果及び調査結果の考察等をとりまとめるものとする。また、報告書の内容を要約した概要を作成する。なお、報告書とは別に、第3の(1)オオタカ等猛禽類の生息及び繁殖状況調査については、別添1「オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書」を原則として観測した翌月10日までに(ただし、令和7年3月調査分は当該月中)に発注者に提出するものとする。2 報告書の作成部数等報告書は4部作成する。製本はフラットファイルに綴るなど簡易なもので構わないこととする。また、DVD-R等に入力した電子媒体3セットを作成するものとし、報告書及び報告書概要を作成したソフト版とPDF版の両方を収録するとともに、事業の結果得られた各種データ(各種調査野帳、現地調査における各種画像データ、GPSデータ等)について、報告書への使用の有無にかかわらず収録するものとする。なお、報告書を作成するソフトのファイル形式は、監督職員の指示によるものとする。3 報告書の納入期限及び納入場所等納入期限:令和7年3月14日(金)納入場所:群馬森林管理署なお、受託者は、本事業が完了したときは、作成した報告書を委託事業実績報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。

4 部分引渡受託者は、監督職員の指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。第5 委託期間委託契約日から令和7年3月14日(金)までとする。第6 監督職員及び管理技術者1 監督職員(1) 監督職員は、契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」という。)に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(2) 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行うこともあるので、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受託者はその内容を書面に記載しておくとともに、後日その書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。2 管理技術者(1) 受託者は、事業の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。(2) 管理技術者は、仕様書等に基づき事業の管理及び統轄を行うものとし、適正に事業を実施しなければならない。第7 工程表1 受託者は、契約締結後に工程表を作成し、監督職員に提出するものとする。2 工程表は、受託者が任意に定める様式とする。ただし、監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。3 受託者は、工程表の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更工程表を提出しなければならない。第8 事業区域1 受託者は、本事業で作業や調査を実施する区域等の保全に努めるものとし、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員に協議しなければならない。2 受託者は、調査又は作業が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。第9 関係官公庁等への手続き等1 受託者は、本事業の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁その他関係機関への手続きの際に協力しなければならない。2 受託者は、本事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。3 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。第10 関係法令及び条例の遵守受託者は、本委託事業の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。第11 安全等の確保1 受託者は、本委託事業の実施に際しては、本事業関係者のみならず、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止に努めなければならない。(2)調査地又はその周辺において別途調査又は工事等が行われる場合は、相互協調して事業を遂行しなければならない。(3)事業実施中、施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為や調査をしてはならない。(4)豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対しては、平素から気象情報等について十分に注意を払い、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。また、災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。(5)油類等の危険物を使用する必要がある場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。2 受託者は、本事業の実施に当たっては、労働安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。3 受託者は、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。4 受託者は、緊急連絡体制図を整備しなければならない。なお、本事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。5 受託者は、火災予防のため、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。また、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。第12 本事業において特に配慮すべき事項1 法令制限の厳守について調査地又はその周辺には保安林等に指定されている箇所も含まれているため、現地調査に当たっては、事前に森林調査簿等を確認した上で入林することとし、立木の損傷や土地の形質変更等の行為は行わないものとするが、事業実行のためやむを得ずこれらの行為を行わなければならない場合には、事前に監督職員に届け出その指示に従わなければならない。なお、受託者は、監督職員の指示無くして国有林野の産物に損害を与えた場合には、委託者の算定する金額をもってその補償をしなければならない。2 情報管理の徹底について受託者は、希少野生生物に関する個別情報を知り得る立場にあるが、希少野生生物の生息地の保護のため、知り得た情報を漏らしてはならない。第13 臨機の措置受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。第14 履行報告受託者は、監督職員の指示があった場合は、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。第15 資料等の閲覧、支給、貸与及び返却1 発注者は、受託者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、受託者に対し、図面の原図又は電子データ、森林調査簿データ、空中写真、既往文献及び過去の調査報告書等を閲覧又は支給、貸与するものとする。ただし、仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。2 受託者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却しなければならない。3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。4 受託者は、仕様書等に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。

第16 その他1 本事業の実施に当たって不明な点は、監督職員の指示を踏まえ必要な対応をするとともに、作業の進捗状況は逐次監督職員に報告するものとする。2 本仕様書に記載されていない事項又は取扱いについて疑義が生じた場合には、発注者及び受託者が協議の上、決定するものとする。3 受託者は、別添2「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するとともに、別紙3を参考に人件費明細書を作成し、直接作業時間を確認することができる書類等を整備しなければならない。なお、人件費明細書及び直接作業時間を確認することができる書類等については、検査の際に提示しなければならない。【付属資料】別図1 オオタカモデル森林位置図(このほかに、別図1-1 同モデル森林東部、別図1-2 令和6 年度事業実施予定箇所については、群馬森林管理署で閲覧に供する。)別図2 鳥類相調査の実施箇所(PP7_163 に林小班)(群馬森林管理署で閲覧に供する。)別紙1 オオタカモデル森林施業検討委員会審議結果概要別紙2 鳥類相調査の調査方法別紙3 人件費明細書様式-----------------------------------別添1 オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書様式別添2 委託事業における人件費の算定等の適正化について(別図1)オオタカモデル森林位置図オオタカモデル森林(群馬県安中市細野地区)(別紙1)オオタカモデル森林施業検討委員会(議事概要)令和6年2月29日群馬森林管理署長1 委員会開催年月日(曜日) 令和5年12月18日(月曜日)2 委員名(肩書) 浅川 千佳夫(猛禽類研究者)遠藤 孝一 (NPO法人オオタカ保護基金代表)西村 尚之 (群馬大学情報学部教授)横山 隆一 ((公財)日本自然保護協会参与)3 開催根拠 「第6次地域管理経営計画書(西毛森林計画区)別冊」として編纂された「オオタカモデル森林管理経営計画書」の「4_森林施業検討委員会の設置」に基づき本委員会において専門家、有識者の意見を聴取した4 審議結果(1) 概要現行計画の長伐期施業群(80 年伐期)では見込めない一定量の主伐量と将来の森林資源の確保に向けて、現行の枠組みを変えずに、普通伐期(45年伐期等)での施業が可能な方法(必要な施業群への組替え)と人工造林による一定量の更新について、委員全員の合意のうえ、国有林野事業と猛禽類保護を両立させるための結論を得た。(2) 主な審議結果・ 現行の長伐期施業群(80年伐期)の中から林種改良施業群(45年伐期外)に組み換え、次期計画期間の木材生産と狩場創出を図るための伐採と将来の森林資源造成のための人工造林を組み合わせて試行・ 営巣林として利用できる高齢林(林齢50年以上)を創出していくため、必要な林分を保残し、森林構成や齢級配置の平準化に必要な普通伐期による小面積皆伐を実行してモニタリング・ モニタリングは、既知の古巣が集中するモデル森林の東部エリアを中心に、業務委託の早期発注により4月期から始動させ、調査に必要となる事項を仕様書に明記、委託事項の精査・絞り込みによる予算の範囲内で効率的に 実施するとともに、業務委託で漏れる事項については職員実行で補完5 その他審議結果の詳細の内容については、群馬森林管理署で閲覧に供する。(別紙2)鳥類相調査の調査方法1 調査の目的林分の成長や施業によりオオタカの主要な獲物としての鳥類相がどのように変化するかをモニタリングするために調査を行う。2 調査の時期繁殖期(令和6年6月)に行う。1日以上行う。3 調査の方法「国有林における緑の回廊のモニタリング調査マニュアル」及び「保護林モニタリング調査マニュアル」を参考とし、「環境省モニタリングサイト1000、森林・草原の鳥類ガイドブックを基本とする。4 調査地の設定1箇所当たり中心杭から観察半径を50mとする。ただし、調査対象円外の確認も記録する。5 調査の具体的方法1回の調査は20分間の調査を時間を空けて2セット実施する。範囲内に出現した鳥類を出現位置、高度、種類、羽数を記録する。20分の調査を2分区切りに集計し、範囲内に出現した鳥類を出現位置、高度、種類、羽数、個体数・出現高度等の解析を行う。録音を行い、種の特定を行う。同一個体のダブルカウントを防止するため、1調査地点に2名配置し、確認された鳥類の行動追跡を行う。6 調査の箇所鳥類相調査箇所一覧のとおり。地点 林小班 環境概要 優占種 施業方法や選定理由PP7 163に山腹凸型斜面(上昇斜面)スギ 2回目間伐(列状間伐)後の経過観察鳥類相調査箇所一覧(別紙3)令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査人件費明細書氏 名職 名 等委託事業従事日 数(A)勤務日数当り単 価(B)人件費(A)×(B)注1.(A)は、委託事業従事日数報告書から記入すること。2.(B)は、1日当り単価積算表から記入すること。○委託事業従事日数報告書氏 名勤 務内 容4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月計内 勤出 張会議等計内 勤出 張会議等計内 勤出 張会議等計内 勤出 張会議等計○1日当り単価積算表氏 名給 与賞 与社会保険等事業主負担退職手当引 当 金計(A)1日当り単価注1.給与には、各種手当等を含むものとする。2.受託単価規定等が存在する場合には同規定等における単価を、受託単価規定等が存在しない場合には前年度支給実績を用いること。3.年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。

(別添2)令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書(令和 年 月分)令和 年 月 日群馬森林管理署長 あて受託者所 属実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日実施人員区 分 延人員(人) 備 考調査員(調査者名を記入)調査月日調 査 内 容月 日月 日月 日月 日月 日(注1)実施人員の備考欄には、当該月に実際に調査を行った者の氏名等を記入する。(注2)調査日誌(様式1)を集約し、原則として毎月提出する。〔様式1〕令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書日誌(令和 年 月分)所属日 曜日 天候 林小班 調査者氏名 人数(人) 特 記 事 項12345678910111213141516171819202122232425262728293031計(注)調査実施報告書に添付し、原則として毎月提出する。〔様式2〕令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書野帳所属調査年月日:令和 年 月 日の 時 分から 時 分まで調査場所: 天気:観察地点 観 察 種 出現場所、注目行動(注)① 調査を実施した日毎に、観察地点を示した図とともに作成する。② 調査を実施した日毎に、写真(調査で観察した希少野生生物の様子がわかるもの、調査員の巡視状況がわかるものなど)を添付する。③ 調査日誌に観察地点図とともに添付し、原則として毎月提出する。

別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。