入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託
公示日または更新日2024 年 3 月 22 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 22 日 19:47:53

公告内容

令和6年3月22日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 猪股 英史 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和6年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 243KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 253KB) (2)契約書(案)(PDF : 289KB) (3)獣害防護柵点検業務委託仕様書(PDF : 200KB) (4)(仕様書別添)委託事業における人件費の算定等の適正化について(PDF : 202KB) (5)獣害防護柵点検業務実施計画書(PDF : 76KB) (6)作業条件等調査表(PDF : 22KB) (7)点検箇所位置図(PDF : 2,071KB) (8)貸与物品一覧表(PDF : 35KB) (9)競争参加資格確認申請書様式(様式資1~4)、事業者向けチェックシート(PDF : 404KB) (10)(参考資料)契約締結後における提出様式(様式1~21 及び様式点1~2)(PDF : 950KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和6年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和6年3月22日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 猪股 英史1.競争入札に付する事項(1)事 業 名:令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託(2)事業場所:静岡県島田市大代 大代国有林1209に2林小班外(3)事業内容等:獣害防護柵点検・修理 延べ点検距離 63,290m(4)事業期間:契約締結日の翌日から令和7年3月21日2.入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人または複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」に登録され、「東海・北陸」の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて3(1)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(令和2年 12 月 25 日付け2林政政第487号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号) 若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等 であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)次の①に該当する管理技術者及び、②に該当する現場技術員を配置できること。なお、申請時に管理技術者及び現場技術員が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。また、現場技術員においては事業の規模に応じて複数人の配置が可能なものとする。① 管理技術者林業経営部門又は森林環境部門の専門的知識及び技術を有し、次の各号のいずれかに該当するもの。(ア)大学卒であって、卒業後林業経営部門又は森林環境部門の職務に従事した期間が13年以上ある者。(イ)専門学校卒であって、卒業後林業経営部門又は森林環境部門の職務に従事した期間が17年以上ある者。(ウ)高等学校卒であって、卒業後林業経営部門又は森林環境部門の職務に従事した期間が20年以上ある者。② 現場技術員林業経営部門若しくは森林環境部門の職務に従事した期間が3年以上ある者又はこれと同程度以上の知識及び技術を有する者。(10)以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:当該通知に係る解説資料(農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料)は林野庁ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)に掲載のものを確認すること。4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法① 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。

② 紙入札方式により参加する場合5(1)の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3)提出期間① 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月 25 日午前9時 00 分から令和6年4月5日午後4時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)② 紙入札方式により参加する場合令和6年3月 25 日午前9時 00 分から令和6年4月5日午後4時 00 分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4)(3)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、令和6年4月10日までに通知する(電子入札システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。5.契約条項を示す場所、入札説明資料の配布及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒420-0856静岡県静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 業務グループ(保護事業担当)電話 054-254-3401メールアドレス ks_shizuoka_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所① 期間:令和6年3月22日から令和6年4月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所:(1)に同じ(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所① 入札説明書に質問がある場合は、任意の様式による質問書を原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。② 期間:令和6年3月25日から令和6年4月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)③ 場所:(1)に同じ(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所① 期間:令和6年4月23日から令和6年4月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所:(1)に同じなお、静岡森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/sizuoka/koubai/situmon.html)にて閲覧することもできる。(5)現場説明現場説明は行わない。6.入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1)入札執行の場所静岡森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等① 電子調達システムにより参加する場合令和6年4月22日午前9時00分から令和6年4月25日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。② 紙入札方式により参加する場合令和6年 4 月 25 日午後 1 時 20 分までに(1)の場所に入札書及び身分が証明できる書類を持参し、令和6年4月25日午後1時30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和6年4月24日午後4時00分までに到着したものに限るものとし、入札書の日付は令和6年4月25日とする。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことをあらかじめ了解の上、入札を行うこと。(3)開札日時令和6年4月25日午後1時31分7.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)概算払概算払は行わない。(7)前金払前金払は行わない(8)関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。(9)詳細は入札説明資料による。8.配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)獣害防護柵点検業務委託仕様書(4)(仕様書別添)委託事業における人件費の算定等の適正化について(5)獣害防護柵点検業務実施計画書(6)作業条件等調査書(7)点検箇所位置図(8)貸与物品一覧表(9)競争参加資格確認申請書様式(様式資1~4)、事業者向けチェックシート(10)(参考資料)契約締結後における提出様式(様式1~21及び様式点1~2)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

入札説明書令和 6 年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日:令和6年3月22日2.契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長3.事業の概要(1)事 業 名 令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託(2)事業内容 獣害防護柵点検・修理 延べ点検距離 63,290m(3)事業場所 静岡県島田市大代 大代国有林1209に2林小班外(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和7年3月21日まで4.入札の方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。5.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「東海・北陸」の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて5(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(令和2年 12 月 25 日付け2林政政第487号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制次の①に該当する管理技術者及び、②に該当する現場技術員を配置できること。なお、申請時に管理技術者及び現場技術員が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。また、現場技術員においては事業の規模に応じて複数人の配置が可能なものとする。① 管理技術者林業経営部門又は森林環境部門の専門的知識及び技術を有し、次の各号のいずれかに該当するもの。(ア)大学卒であって、卒業後林業経営部門又は森林環境部門の職務に従事した期間が13年以上ある者。(イ)専門学校卒であって、卒業後林業経営部門又は森林環境部門の職務に従事した期間が17年以上ある者。(ウ)高等学校卒であって、卒業後林業経営部門又は森林環境部門の職務に従事した期間が20年以上ある者。② 現場技術員林業経営部門若しくは森林環境部門の職務に従事した期間が3年以上ある者又はこれと同程度以上の知識及び技術を有する者。(10)以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:当該通知に係る解説資料(農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料)は林野庁ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)に掲載のものを確認すること。6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、5(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、5(1)から(2)及び(5)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において5(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに5(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。

なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法① 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。② 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。受付場所:〒420-0856静岡県静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 業務グループ(保護事業担当)電話 054-254-3401メールアドレス ks_shizuoka_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間① 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月 25 日午前9時 00 分から令和6年4月5日午後4時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)② 紙入札方式により参加する場合令和6年3月 25 日午前9時 00 分から令和6年4月5日午後4時 00 分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4)(3)の期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は分任支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、令和6年4月 10 日までに通知する(電子入札システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(5)競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。① 確認申請書(別紙様式資1)② 全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。③ 管理技術者(別紙様式資2)管理技術者に必要な経歴等を記載し、証明できる書類を添付すること。④ 現場技術員(別紙様式資3)現場技術員に必要な経歴等を記載し、証明できる書類を添付すること。⑤ 社会保険等の加入状況(別紙様式資4)配置予定者の社会保険等の加入状況を記載し、加入の内容が確認できる書類を添付すること。⑥ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(6)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(7)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(8)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(9)その他① 申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の事業管理責任者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。7. 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和6年4月19日午後4時。(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後 1 時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所: 6(2)②の受付場所と同じ。ウ 提出方法: 書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和6年4月 24 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8.入札手続等(1)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所① 期間:令和6年3月22日から令和6年4月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)※入札日の前日まで設定すること(土日祝除く)② 場所:6(2)②に同じ(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所① 入札説明書に質問がある場合は、任意の様式による質問書を原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。② 期間:令和6年3月25日から令和6年4月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)③ 場所:6(2)②に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所① 期間:令和6年4月23日から令和6年4月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場所:6(2)②に同じなお、静岡森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/sizuoka/koubai/situmon.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明現場説明は行わない。9.入札及び開札の日時、場所(1)入札執行の場所静岡森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等① 電子調達システムにより参加する場合令和6年4月22日午前9時00分から令和6年4月25日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。② 紙入札方式により参加する場合令和6年 4 月 25 日午後 1 時 20 分までに(1)の場所に入札書及び身分が証明できる書類を持参し、令和6年4月25日午後1時30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記6(2)②の受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和6年4月24日午後4時00分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和6年4月25日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことをあらかじめ了解の上、入札を行うこと。(3)開札の日時等① 令和6年4月25日午後1時31分② 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

10.入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「4月25日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「4月25日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(4)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(5)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、発注者において紙入札方式に変更する場合がある。11.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除12.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届を分任契約担当官等に直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13.入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び関東森林管理局署等入札心得に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において5に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)別紙1の暴力団排除に関する宣誓事項について、入札したときに宣誓したものとし、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。14.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。15.契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担等位担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5)概算払概算払は行わない。(6)前金払前金払は行わない16.関連情報を入手するための照会窓口6(2)②に同じ。17.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、6(1)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び従事者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される関東森林管理局署等入札心得については、6(2)②において受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの、「各種約款等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html )からダウンロードすることもできる。(5)関東局では、令和4年度から6年度の3年間に、「シカ柵の情報の収集の仕方を検討・試行し、情報を収集・分析することにより、維持管理コストを含めたシカ柵コストの把握手法を確立する」ことを目的とした技術開発課題に取り組むこととしており、本事業の受託者に対しても、点検作業の実施内容について取りまとめた調査シートの記入(1事業2箇所程度)の協力を依頼する場合があります。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

「獣害防護柵点検業務委託」仕様書獣害防護柵点検業務委託は、委託契約書並びに本仕様書に基づき実施すること。1.事業の目的近年、ニホンジカの生息密度の増加及び生息範囲の拡大に伴い食害をはじめとした森林被害が全国共通の課題となっている。関東森林管理局においては、捕獲による生息密度の適正化とともに獣害防護柵設置による防除事業を実施し、森林被害の未然防止に努めてきたものの、防護柵は支柱の傾斜や網の破損が生じやすく、その機能を維持するためには定期的なメンテナンスが不可欠なことから、主に職員実行での点検作業を行ってきたところである。一方で、拡大造林期に植栽された人工林の多くが伐期齡を迎えるなか、林業の成長産業化のもと森林資源の有効活用や、齡級構成の平準化を目的とする主伐・再造林は年々増加し、同時に獣害防護柵の設置箇所数も増加しているなか、現場作業における臨時職員の高齢化等の問題から将来的に職員実行による点検作業の安定的な実施が困難になることが危惧されている。これらのことから、本事業においては、主伐・再造林の循環を確実にすることや、点検作業の効率的な実施を目的として委託による獣害防護柵点検作業を実施するものである。2.事業区域静岡県島田市大代 大代国有林1209に2林小班外(詳細は別紙「獣害防護柵点検業務実施計画書」及び「点検箇所位置図」のとおり)3.事業期間契約締結の翌日から令和7年3月21日まで4.技術者の区分技術者の区分 職種区分 職務の内容管理技術者 技師(A) 事業が適切に実施されるよう、事業の実施に係る安全管理体制の確保や、責任者として事業全体を総括し、監督する権限を有する。現場技術員 技術員 管理技術者の指示のもと、獣害防護柵の点検や簡易な補修を実行する。また、点検結果を取り纏め管理技術者へ報告する。現場作業員 普通作業員 現場技術員の指示のもと、獣害防護柵の点検及び簡易な補修を実行する。5.実行及び安全管理体制(1)実行体制点検作業は、現場技術員1名及び現場作業員1名以上の複数人体制で実施すること。(2)安全管理体制ア 管理技術者は現場技術員等の現場作業者の緊急連絡体制の構築に努めるとともに、現場作業者に周知、徹底させなければならない。イ 特に狩猟期にあっては、蛍光色等の目立ちやすい上着や橙色の保安帽を着用するなど狩猟事故の未然防止に努めること。6.点検項目等別紙「獣害防護柵点検業務実施計画書」に示された点検箇所、頻度について下記に基づき点検すること。(1)目視による点検獣害防護柵の仕様に応じて金網やネットの破損状況や支柱の傾斜等の異常を確認するとともに、獣害防護柵内の野生鳥獣の侵入痕跡や防護柵内外の食害、剥皮被害の状況について様式点2「業務実績報告書」に記録する。(2)簡易な補修点検において発見された破損のうち、傾斜した支柱の復元、ロープの張り替え及び張り具合の調整、ネットの破損箇所の部分補修及び張り具合の調整等の軽微である場合は補修を行う。ただし、自然災害等に起因する大規模な損壊により特別な補修が必要と判断される場合は様式点2「業務実績報告書」に補修の緊急性や規模を記録したうえで速やかに監督職員に報告することとし、監督職員との協議により対応を決定するものとする。なお、軽微な補修を実施した箇所や、対応が困難な大規模な損壊を発見した場合は当該箇所を図面に記し業務実績報告書に添付すること。(3)実行記録写真ア 点検にあたっては小班毎に作業開始と完了時に写真を撮影しておくこと。イ 獣害防護柵の破損等により野生鳥獣が防護柵内への侵入が確認された場合は、植栽木への食害や剥皮被害等の異常の有無を確認しその状況を撮影すること。また、簡易な補修を実施した場合は、補修前後を撮影することとし、補修が困難と判断された場合は当該箇所の状況を撮影のうえ速やかに業務実績報告書により監督職員へ報告すること。ウ 被写体には次に示す内容を記載した黒板等を添えなければならない。① 事業名② 場所③ 作業内容④ 日時⑤ その他記事等7.点検結果報告様式点2「業務実績報告書」は点検日毎に整理することとし、週に一度取り纏めのうえその写しを監督職員へファクシミリや電子メールにて報告すること。ただし、自然災害等により特別な補修が必要と判断された場合は速やかに監督職員あて報告するものとする。8.物品管理(1)貸与を受けた物品並びに本委託事業において調達した物品について、善良なる注意をもって管理し、紛失、損傷等により使用できなくなった場合は、直ちに監督職員に報告しなければならない。(2)貸与物品並びに調達物品について適正に管理することとし、6(2)に定める補修を行った場合は、その材料名や使用量を様式点2「業務実績報告書」に記録しておくこと。(3)補修物品に不足が生じるおそれがある場合は、速やかに監督職員に報告し、その指示を受けること。9.打合せ本事業実施にあたって、着手時、中間時、報告書作成時に監督職員と打合わせを行うこと。10.その他(1)業務に必要となる作業服、靴等は受注者が準備すること。また、狩猟期においては蛍光色等の目立ちやすい衣服を着用し、安全管理に努めること。(2)業務に必要となる自動車は受注者が準備すること。また、交通事故防止を徹底し、万一事故が発生した場合は受注者の責で処置すること。(3)関係法令等を遵守し、安全等に十分に配慮すること。(4)業務に必要となる図書、機器等は受注者が準備すること。(5)業務に使用するパソコン、記録媒体等については、盗難、破壊、情報の流出等がないよう受注者において厳重に管理し、コンピューターウィルスへの感染がないようウィルスチェックソフトを導入する等の必要な措置を受注者において実施すること。また、情報の流出等不正な行為があった場合は、直ちに監督職員に連絡し、契約期間が満了した後は、ハードディスク等に保存されたデータは完全に消去すること。(6)本仕様書並びに契約書の内容に疑義が生じた場合は監督職員と協議のうえ決定する。(7)受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関連法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事業所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めなければならない。

11.委託事業における人件費の算定等の適正化について受託者は、別添「委託事業における人件費の精算等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するとともに、人件費明細書を作成し、直接作業時間を確認することができる書類を整備しなければならない。なお、人件費明細書及び直接作業時間を確認することができる書類については、検査の際に提示しなければならない。

別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計シカ防護柵延長 1330mシカ防護柵延長 1490mシカ防護柵延長 1510mシカ防護柵延長 200mシカ防護柵延長 245m- - - - - 1回大代国有林1209に2林小班(内側)1回1回1回1回1回1回1回1回1回1回1回1回 1回 1回 1回2回2回2回1回5回 6回 5回 3回1回1回1回1回2回-3回1回1回1回1回1回1回1回-5回 54回14回14回14回6回 1回6回 1回大代国有林1218へ林小班(内側)1回 1回 - -5回 3回 5回 6回 8回 合  計-1回獣害防護柵点検業務実施計画書大代国有林1209に2林小班(外側)大代国有林1218ち2林小班大代国有林1218へ林小班(外側)1回1回1回2回2回2回2回2回

作業条件等調査表国有林 林小班獣害防護柵延長(m)点検回数延点検距離(m)林地傾斜(参考)人員輸送車往復距離(km)(参考)森林管理署から現場までの距離(km)1,330 14 18,620200 6 1,2001,490 14 20,860245 6 1,4701218ち2 1,510 14 21,140 21°~30° 21.4 44.2計 4,775 54 63,29044.841.2 15.4大代1218へ1209に2 31°以上22.6 31°以上

点検箇所凡例令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託点検箇所位置図静岡県島田市大代 大代国有林1209に2林小班外NS= 1/20,000点検箇所獣害防護柵(外側)獣害防護柵(内側)林道凡例令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託点検箇所位置図静岡県島田市大代 大代国有林1209に2林小班NS= 1/5,0001209に2点検箇所獣害防護柵(外側)獣害防護柵(内側)林道凡例令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託点検箇所位置図静岡県島田市大代 大代国有林1218へ林小班外NS= 1/5,0001218ち21218へ

令和  年  月  日 分任支出負担行為担当官住 所○○-1商号又は名称○○株式会社代 表 者 氏 名代表取締役 ○○ ○○    4.入札公告の2(10)に定める配置予定の従事者(管理技術者、現場技術員及び作 業従事者)の社会保険等の加入状況を記載した書面。(様式資4)様式資1記 令和6年3月22日付けで入札公告のありました令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

競争参加資格確認申請書  静岡森林管理署長   殿1.入札公告の2(3)及び(4)を証明する書面(平成○○・○○・○○年度全省庁統 申請中である場合はその旨を明記すること。) 一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格の3.入札公告の3(9)②に定める配置予定の現場技術員の状況等を記載した書面 (様式資3)5.上記の2~4の内容を証明するための書面(資格・受講に関する証明書(免許、 修了証)の写し)2.入札公告の3(9)①に定める配置予定の管理技術者の状況等を記載した書面 (様式資2)様式資2法人名:○○株式会社配置予定の管理技術者の状況 ※1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。

 ※2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容を記載すること。

 ※3 管理技術者を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写   し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。

 ※4 必要資格の取得を証明するため実務経験を証明できる資料を添付すること。

入札公告3(9)①に定める実務経験の概要      氏  名 項  目法   人   名様式資3法人名:○○株式会社入札公告3(9)②に定める事項の概要 ※1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。

 ※2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容を記載すること。

 ※3 現場技術員を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写   し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。

 ※4 実務経験等を証明できる資料を添付すること。

配置予定の現場技術員の状況      氏  名 項  目法   人   名様式資4フリガナ氏  名 健康保険 年金保険 雇用保険○○ ○○ 名称○○ ○○ 番号名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号9 7 810備 考5 6従事者名簿1 2 3 4社会保険等農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート令和 年 月 日林野庁事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④ 適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④ 現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。

(様式1) 分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.事業内容 (1)事業の目標 (2)実施期間2.事業予算 (1)収入の部 (2)支出の部注1.備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付 すること。

2.人件費については、別紙人件費明細書に基づき、経理しておくこと。

3.原則として区分毎に消費税込みの金額で表示するものとするが、これによりがたいと きは消費税の項目を設けて表示することができるものとする。

(3)物品購入計画(物品の購入がある場合)単 価 金 額委託費区 分 予算額委託事業計画書「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」区 分 予算額 備 考備 考備 考購入予定員 数 使用目的 規 格 品 目計(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が 50,000円以上の物品とする。

(様式2)氏名委託事業従事日数(A)勤務日数当り単価(B)注1 (A)は、委託事業従事予定日数を記入すること。

2 (B)は、1日当り単価積算表から記入すること。

○1日当り積算単価表氏名 給与 賞与社会保険等事業主負担退職金引当金計(A)1日当り単価(A)/勤務日数注1 給与には、各種手当等を含めるものとする。

2 委託事業に係る年度(4月~3月)の支給実績等を記入すること。

3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。

職名等「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」人件費(A)×(B)人件費明細書(様式3)受託者名:10 20備考10 20月 月 月10 20月10 20 10 20月10 20月10 20「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」事業工程表項 目 単位 数量月 月10 20 10 20 10 20月10 20月10 20月 月(様式4)事業管理責任者その他従事者等の有資格表氏 名 従事用務 備 考事業組織表「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」(様式5)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考国からの支給材料(貸与品)等調書 国から受けた下記の貸与品については、令和 年 月 日に借用しました。

記(様式6)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.中止(廃止)の理由2.中止(廃止)しようとする事業計画または事業内容 (1)事業について (2)経費について (3)経費支出状況 月 日現在支払済額3.変更経費区分 (1)事業について (2)経費について (3)経費支出状況名 称 数 量 単 価 金 額区 分 支出予定額算出基礎委託事業計画中止(廃止)申請書 令和 年 月 日付け契約の「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」について、下記のとおり事業を中止(廃止)したいので、契約書第○条第○項の規定により承認されたく申請します。

記中止に伴う不用額備 考 支出予定額 残 額 区 分(様式7)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.変更の理由2.変更する事業計画または事業内容3.変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更 に係わる部分についてのみ当初計画(上段括弧書)と、変更計画(下段裸書)を明 確に区分して記載すること。

委託事業計画変更承認申請書 令和 年 月 日付け契約の「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」について、下記のとおり変更したいので、契約書第○条第○項の規定により承認されたく申請します。

記(様式8)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1,再委託先の相手方の住所及び氏名 住所: 氏名:2.再委託の業務範囲3.再委託の必要性4.再委託の金額5.その他必要な事項注1.申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情がある ときは、その理由を記載すること。

なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの 書式に準じて、その旨報告すること。

2.再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更 する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

3.契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。

委託契約再委託承認申請書 令和 年 月 日付け契約の「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」について、下記のとおり再委託したいので、契約書第○条第○項の規定により承認されたく申請します。

記(様式9)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.委託事業により取得した物品単価 金額2.使用できなくなった理由備考記 令和 年 月 日付け契約の「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨報告します。

使用不能報告書品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(様式10)委託事業名 令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託品 名物 品 番 号取得年月日 令 和 年 月 日備 考物 品 標 示 票【物品標示票例】(様式11)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.事業の実施状況 ア 事業内容 イ 事業実施期間 ウ 担当者 エ 事業の成果2.事業予算 (1)収入の部 (2)支出の部注1.備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付 すること。

2.人件費については、別紙人件費明細書に基づき、経理しておくこと。

「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」委託費予算額 区 分委託事業実績報告書備 考備 考 令和 年 月 日付け契約の令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託について、下記のとおり事業を実施したので、契約書第 条の規定により、その実績を報告します。

記区 分 予算額 (3)物品購入実績(物品を購入した場合)単 価 金 額(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があっ た場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入する こととなった理由を備考欄に記載すること。

備 考購入予定員 数 規 格 品 目 使用目的(様式12)氏名委託事業従事日数(A)勤務日数当り単価(B)注1 (A)は、委託事業従事予定日数を記入すること。

2 (B)は、1日当り単価積算表から記入すること。

○1日当り積算単価表氏名 給与 賞与社会保険等事業主負担退職金引当金計(A)1日当り単価(A)/勤務日数注1 給与には、各種手当等を含めるものとする。

2 委託事業に係る年度(4月~3月)の支給実績等を記入すること。

3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。

職名等「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」人件費(A)×(B)人件費明細書(実績)(様式13)4月分 所属:○○ 役職:○○ 氏名:○○ ○○ 時間外手当支給対象者か否か5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業務時間及び業務内容1 2 3 4 ・ ・ ・3031合計勤務時間管理者 所属:○○ 氏名:○○ ○○ 印【「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」業務日誌例】(様式14)単 価 金 額注)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐 用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引き渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号そ の他必要な事項を記載すること。

「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」物品管理簿使用目的取 得年月日耐用年数 保管場所事業終了後の措置状況備考購入金額品 名 規 格 員 数(様式15)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿 令和 年 月 日付けにより貸与した上記物品について、返納したことを認める。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長国からの支給材料(貸与品)等返納届 国から受けた貸与品について、下記のとおり返納します。

記(様式16)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名 振 込 先: 口座名義:事業完了年月日「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」精算払請求書 令和 年 月 日付け契約の令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託について、下記により委託費金○○○円也を精算払により支払されたく請求します。

記委託費 請求額(様式17)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.継続使用を要する物品単価 金額2.同種の事業の目的・事業内容 (1)目的 (2)事業内容 (3)継続使用する理由 (注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。

「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」備考記 令和 年 月 日付け契約の「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。

継続使用申出書品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(様式18)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.収益を得た物品単価 金額2.売払処分等年月日 令和 年 月 日3.売払処分等の金額円4.売払処分等の種別 売払または賃貸借「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」収益納付報告書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。

なお、収益額は指示により国庫に納付します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考(様式19)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.引渡の延長を要する物品単価 金額2.延長理由3.延長後の引渡期日(注)延長する期間は6ヶ月を超えることが出来ない。

「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」引渡延長申請書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡指示書により指示のあった取得物品について、下記の理由により直ちに引き渡すことが難しいため、引渡の延長を申請します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考(様式20)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.継続使用している物品単価 金額2.使用状況「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」使用状況報告書 令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品について、下記により使用状況を報告します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考(様式21)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名1.継続使用している物品単価 金額2.事業の実施状況 (1)調査項目及び調査対象 (2)事業実施期間 (3)事業の成果(またはその概要)3.継続使用している物品の使用状況4.同種の事業を中止する理由「令和6年度 大代地区獣害防護柵点検業務委託」継続使用終了(中止)実績報告書 令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品に係る同種の事業を終了(中止)しましたので、その実績を報告します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考(様式点1)分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿受託者住 所氏 名 1.委託事業名 2.委託費の限度額 3.履行期限 4.管理技術者氏名 5.現場技術員氏名管理技術者等選任通知書令 和 年 月 日 令和 年 月 日付けにより契約を締結した下記事業について、管理技術者及び現場技術員を選任したので通知します。

記(様式点2)  監督職員 ○○ ○○  殿現場技術員 ○○ ○○  印1.点検月日静岡森林管理署長      殿2.点検場所、時間実働時間 林小班 備考:::::3.点検結果、補修内容等林小班4.獣害防護柵内外における野生鳥獣による食害等の状況林小班5.その他特記事項6.写真、図面等  別添のとおり点検結果点検結果業務実績報告書時 間:    ~    ::    ~    ::    ~    ::    ~    ::    ~    :