入札情報は以下の通りです。

件名令和7年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視(福島森林管理署白河支署)
公示日または更新日2025 年 4 月 24 日
組織林野庁
取得日2025 年 4 月 24 日 20:11:43

公告内容

令和7年4月24日分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 飯村 善美 下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 125KB) 2.配布資料 (1) 入札説明書(PDF : 66KB) (2) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(PDF : 1,237KB) (3) 実績証明書(様式)(PDF : 91KB) (4) 委託契約書(PDF : 522KB) (5) 令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視計画(白河支署)(PDF : 53KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年4月24日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長白河支署長 飯村 善美記1 競争入札に付する事項(1)委託事業の名称 令和7年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視(福島森林管理署白河支署)(2)委託事業の内容 詳細は別途示す「令和7年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視計画(福島森林管理署白河支署)」のとおり(3)契 約 日 時 落札決定後7日以内(4)履 行 期 限 令和8年1月16日(5)納 入 場 所 福島森林管理署白河支署2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次のいずれをも満たすこと(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等その他」であって、東北/関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、入札書の提出期限までにその資格を有する者であること。(3) 巡視対象地域に近接した地域に住所を有するか又は森林管理局長が重点的に巡視を実施する必要があると認める期間等に委託を受けることができる者であること。(4) 生物多様性基本法及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、森林法、その他野生生物の捕獲等の規制に関する法令等の知識を有する者であること。(5) 巡視の際、野生生物に関心が深くその特性等に関する知識を有する者(野生生物に関する研修等を受けた又は巡視実施までに受ける見込みである者を含む)及びクマタカ等の巡視業務に従事したことのある者を巡視業務担当者として配置できる者であること。(6) 巡視対象となる希少野生生物の生息・生育情報については、保護の観点から原則非公開の扱いであることを理解し、業務上知り得た事項について守秘義務を負うことができる者であること。(7) 関東森林管理局長から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。(8) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月 7 日付け 19経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、または、当該状態が継続している者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、実績等確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 実績等確認資料の提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合下記受付場所へ持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。受付場所: 〒961-0074 福島県白河市郭内128-1福島森林管理署白河支署 総務グループ電話 0248-23-3135提出部数: 1部提出方法: 実績等確認資料は、入札説明書に示す様式により作成し、入札に参加を希望する者の代表者又はそれに変わる者がイの場所に持参するか若しくは郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年4月25日午前9時00分から令和7年5月14日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年4月25日午前9時00分から令和7年5月14日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期間内必着とする。)(4) (3)に規定する期限までに実績等確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加することができない。4 入札手続等(1)担当部局上記3(2)イに同じ。(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間:令和7年4月25日から令和7年5月15日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)イ 交付場所:(1)に同じ (関東森林管理局のホームページからダウンロードすることができる。)ウ その他 :配布資料は無料である(3)入札及び開札の日時、場所、及び提出方法ア 電子調達システムにより参加の場合令和7年5月14日午前9時00分から令和7年5月16日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月16日午前9時45分までに福島森林管理署白河支署2階会議室へ入札書を持参し、午前10時00分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。

(ただし、郵便入札による場合は、二重封筒とし、中封筒の表に入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、入札前日(前日が行政機関の休日に当たる場合は入札日より前の直近の行政機関の執務日)午後4時00分までに福島森林管理署白河支署に到着するよう差し出すこと。入札書の日付は令和7年5月16日とする。なお、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。)ウ 開札は、入札終了後直ちに福島森林管理署白河支署2階会議室にて行う。なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。エ 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、入札すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。オ 開札日時令和7年5月16日午前10時01分5 その他(1)本事業は、「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和7年度設計業務委託等技術者単価」の「1.設計等業務」の技術員の基準日額を適用している。(2)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(3)入札保証金及び契約保証金 免除する。(4)入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び関東森林管理局署等競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが判明した場合は落札決定を取り消す。(5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。(8)契約書作成の要否 要(9)関連情報を入手するための照会窓口上記4の(1)に同じ。(10)巡視業務担当者について落札後、巡視業務担当者においては、巡視の開始までに、関東森林管理局長により自然保護管理員へ任命されなければならない。ただし、巡視業務担当者の中で自然保護管理員として適切ではないと判断された者がいた場合、当該者は自然保護管理員に任命されないことがある。その場合、当該者は巡視を行うことができない。(11)詳細は入札説明書による。6 配付資料等(関東森林管理局のホームページよりダウンロード可)(1)入札説明書(2)関東森林管理局署等競争契約入札心得(3)実績証明書(様式)(4)委託契約書(5)令和7年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視計画(福島森林管理署白河支署)(一般公開されていない情報が含まれているため、必要に応じて4の担当部局までお問い合わせください。)

入 札 説 明 書1 事業名 令和7年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視(福島森林管理署白河支署)2 入札公告日 令和7年4月24日(木曜日)3 入札日及び入札締切ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月14日午前9時00分から令和7年5月16日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月16日午前9時45分までに福島森林管理署白河支署2階会議室へ入札書を持参し、午前10時00分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、福島森林管理署白河支署あてに書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月15日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和7年5月16日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。4 入札会場 福島森林管理署白河支署2階会議室5 提出期限 令和7年5月14日(水曜日)<関係書類>(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 実績証明書(様式)(3) 委託契約書(4) 令和7年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視計画(福島森林管理署白河支署)(一般公開されていない情報が含まれているため、必要に応じて入札公告4(1)の担当部局までお問い合わせください。)(5) 入札書((1)に示す入札書を使用すること)※入札公告のとおり、下記実績等確認資料を令和7年5月14日(水曜日)午後4時00分までに福島森林管理署白河支署に提出すること。【実績等確認資料】1 競争参加資格審査結果通知(全省庁統一資格)の写し2 実績証明書3 その他:団体等にあっては、定款等

関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。

以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価 証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状 (様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、同システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 8.1 を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額―建設コンサルタント(建設に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8.1まで、測量は10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 11 条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。(入札保証金等の振替)第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。

ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第 12 条第1項の規定に基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相 指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる 者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この要領は、平成24年1月1日から適用する。附則この要領は、平成25年5月16日から適用する。附則この要領は、平成26年4月1日から適用する。附則この要領は、平成26年8月1日から適用する。附則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。附則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改 正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以 後に締結する契約(平成 31 年4月1日から平成 31 年9月 30 日までの間に締結する契約で あって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)か ら適用する。附則この要領は、令和3年1月25日から適用する。附則この要領は、令和3年3月10日から適用する。附則この要領は、令和4年4月1日から適用する。附則この通知は、令和4年12月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和5年2月9日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和6年8月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付 年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決 定保証金国庫帰属決定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。番号年度第 号様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。

また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

(参考様式)実 績 証 明 書分任支出負担行為担当官福島森林管理署長白河支署長 飯村 善美 あて令和 年 月 日提出会社等名 (印)令和7年4月 日公告の令和7年度希少野生生物保護管理対策委託事業の一般競争入札に係る実績証明について、別紙のとおり提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。*添付書類・ 応募者の業務実績等(別紙様式1)・ 巡視業務担当者の履歴(別紙様式2)(別紙様式1)応募者の業務実績等(団体名・氏名: )(1)同種又は類似業務の実績業務分類 ○○に関する巡視業務業務名希少野生生物保護管理対策事業(巡視)(○○地区)契約金額○○○円履行期限自 令和○年○月○日至 令和○年○月○日発 注 者住所 ○○県○○市○○電話氏名 ○○森林管理署業務内容等○○国有林に生息する○○の個体及びその生息環境の保護・保全に係る巡視備考対象とした猛禽類(○○等)注)① 業務分類は、希少野生生物の巡視に関する業務、その他野生生物の保護・保全についての知識を要する業務を記載する。② 実績は、過去5カ年までのものとする。③ 実績が複数ある場合は、本業務と近いものから順に最大3件まで記載する。(2)事業の実行体制(記載例)・関連法令の知識等・本事業の実行体制、担当者の配置、緊急連絡体制等・機材・装備の有無等(別紙様式2)巡視業務担当者の履歴ふ り が な氏 名生年月日(年齢)本人住所(連絡先電話番号)審査項目 記 載 事 項野生生物及び森林生態系に関する理解度・所有している資格等・野生生物及び森林生態系に関する研修受講実績等・野生生物の保護・保全に関する業務への従事経験等○○等の巡視業務への従事経験・○○等の巡視業務への従事経験

(別紙1)令和7年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視計画(福島森林管理署白河支署)1 事業の目的「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号。

以下「種の保存法」という。)など、希少な野生動植物種の保存に対する国民の要請を受け、国有林野事業においても、種の保存法に即した森林の保護管理を適切に実施する必要がある。このため、種の保存法第4条第3項に基づき国内希少野生動植物種に指定され、福島県白河市大信隈戸地区の国有林野内に生息する猛禽類(クマタカ等)を対象に定期的かつ継続的に巡視を行うことによって、対象種の生息状況を把握し、よりよい生息環境を保護・保全することを目的とする業務である。2 巡視業務を実施するための指示事項(1) 巡視すべき箇所(区域)福島県白河市大信隈戸地区の国有林で福島森林管理署白河支署長が指示する区域(2) 事業期間委託契約締結日から令和8年1月16日まで(3) 巡視日数及びその実施者巡視日数 8日、1巡視 自然保護管理員2名、計16人日月別の巡視日数は、下表のとおりとする。ただし、災害等でこれによりがたい場合は、変更することがある。巡視月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計巡視日数 1 1 1 1 1 1 1 1 8(4) 重点的に巡視すべき時期、場所等巡視すべき時期は、上記(3)のとおりとし、営巣地及びその周辺で保護・保全を図る必要のある区域を重点的に実施する。3 損傷された個体の応急措置損傷された個体が発見された場合は、速やかに応急措置を施すとともに、その状況を福島森林管理署白河支署長及び福島県野生鳥獣保護担当に連絡し指示を受ける。4 繁殖地等の被害の応急措置対象種の繁殖地に被害等があった場合は、その状況を福島森林管理署白河支署長に報告する。5 その他巡視に際しては、可能な限り場所ごとの観察個体数、繁殖期の営巣数、営巣木の種類、抱卵数、育雛数及び食餌動植物の種類等を観察調査して記録する。餌場の植生調査、餌となる小動物(ノウサギ・ヤマドリ等)の調査も併せて行う。6 巡視実施報告書の提出巡視者は、契約書に規定する「希少野生生物保護管理対策に係る巡視実施報告書」を、原則として当該月の月末までに福島森林管理署白河支署長に提出する。