入札情報は以下の通りです。

件名平地区(2回目)砕石等単価契約
公示日または更新日2021 年 12 月 27 日
組織林野庁
取得日2021 年 12 月 27 日 19:15:07

公告内容

令和3年12月27日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 鈴木 明 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 97KB) 2.配布資料等 (1)入札説明資料(PDF : 309KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 説 明 資 料物件名及び番号: 第1号 平地区(2回目)砕石等単価契約入札公告日 : 令和3年12月27日入札受付期限 : 令和4年1月14日(11:00)開 札 : 令和4年1月14日(11:00)※電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。

会 場 : 磐城森林管理署 2階入札室令和4年1月14日(10:50集合)※紙入札を行う方は、午前10時50分までに入札会場へ集合して下さい。

1.競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式5号(入札心得第4条)」2.仕様書3.契約書(案)※入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和4年1月11日(火曜日)16:00までに提出願います。

【実績証明書類等】 1.競争契約参加資格(全省庁統一資格・「物品の製造・販売」)の確認結果通知書の写し2.本入札説明資料に示す、当該物品を納入可能と認められる証明書類様式5号(入札心得第4条)入 札 書入札物件 第 1 号物件の名称 平地区(2回目)砕石等単価契約入 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円札金額入札金額の内訳砕石等の規格 予定数量等 単価(㎥当たり) 金 額 備考切込砕石 198㎥ 福島V地区0-40mm 198㎥ 福島U地区切込砕石 60㎥ 福島V地区0-80mm 60㎥ 福島U地区計=入札予定金額ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人 印仕 様 書1 物件番号 第1号2 名 称 平地区(2回目)砕石等単価契約3 規格及び予定数量等砕石等の規格(mm) 納 入 場 所 予定数量(㎥) 備 考切込砕石 198㎥ 福島V地区0-40mm 川前・小川・戸渡・三坂・合戸森林事 198㎥ 福島U地区切込砕石 務所部内の国有林林道等 60㎥ 福島V地区0-80mm 60㎥ 福島U地区計 516㎥4 契約予定期間契約の日から令和4年3月31日5 納入時期及び納入数量「指定する職員(以下「指定職員」という。」が別紙納品指示書により指定した数量を、指定された期日までに納入する。

6 「指定職員」は次のとおり。

地区名 森林事務所 指定する職員小川森林事務所 首席森林官(小川・川前・戸渡)川前森林事務所 首席森林官(小川・川前・戸渡)戸渡森林事務所 首席森林官(小川・川前・戸渡)平地区三坂森林事務所 森林官(三坂)合戸森林事務所 森林官(合戸)川前・小川・戸渡三坂・合戸磐城森林管理署 業務グループ 土木担当森林事務所 磐城森林管理署 業務グループ 資源活用担当7 砕石の採取場所がわかる書類を提出すること。

別 紙砕石等単価契約内訳書物件番号 契 約 名 規 格 予 定 数 量 契 約 期 間 納 入 場 所 備 考C-40-0198㎥川前・小川・戸渡・三坂・合福島V地区198㎥ 自 契約の日~戸森林事務所部内の国有林林福島U地区第1号 平地区(2回目)砕石等単C-80-060㎥ 至 令和4年3月31日道等福島V地区価契約60㎥ 福島U地区平地区(2回目)砕石等単価契約書1.契約予定総額 ¥内 訳砕石等の規格・品質 予定数量 単 価 予定総額 備 考切込砕石 198㎥ 福島V地区0-40mm 198㎥ 福島U地区切込砕石 60㎥ 福島V地区0-80mm 60㎥ 福島U地区消費税相当額合 計2. 契約期間 契約の日~令和4年3月31日3.納入場所 平地区(川前・小川・戸渡・三坂・合戸森林事務所部内)4.契約保証金 免除上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和 年 月 日住 所 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1買 受 人 分任支出負担行為担当官氏 名 磐城森林管理署長 印住 所売 渡 人氏 名 印契 約 条 件(総 則)第1条 売渡人は頭書の金額をもって頭書の物品を契約期間内において、買受人が別紙納品指示書により契約物品の納入指示をしたときは、買受人が指定した数量を指定職員の指示する納入場所に、納入期限内に納入するものとする。

(権利義務の委任譲渡)第2条 売渡人は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人の承認を受けた場合はその限りでない。

(引渡し及び検査)第3条 売渡人は契約物品を納入したときは、その旨買受人に通知して買受人又は買受人の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。

2 買受人は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。

3 売渡人は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の変更等を要求されても、異議を申し立てないものとする。

(代金の請求)第4条 売渡人は当該月分の納入代金を毎月末日で締め切り、その翌月に売渡人は買受人に請求するものとする。(代金の支払)第5条 買受人は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。

(支払遅延の利息)第6条 買受人の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率の遅延利息を売渡人に支払うものとする。

(納入期間の延長及び遅滞違約金)第7条 売渡人は納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を買受人に申し出て、買受人の承認を受けるものとする。

2 売渡人は天災その他不可抗力による場合を除き納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の予定金額に対し、年3.0パーセントの遅滞違約金を買受人に支払うものとする。

3 買受人は、売渡人が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対してその賠償を請求することができる。

(納品の変更、中止)第8条 買受人は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。

2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限等について増変更のある場合には、買受人と売渡人とが協議して、変更協定書を取り交わすものとする。

3 物品の数量は、頭書のとおりとするが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても意義を申し立てないものとする。

(契約不適合責任)第9条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、買受人は、自ら選択により、売渡人に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、売渡人は買受人に不当な負担を課するものでないときは、買受人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項に規定する場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完の勧告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買受人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、勧告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 売渡人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前三号に揚げる場合のほか、買受人がこの項の勧告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 買受人が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、買受人は、当該履行の追完期間に応じて第7条第2項の規程に準じて計算した金額を売渡人に対し請求することができる。

4 買受人は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。

5 受渡人は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に売渡人に対して通知するものとする。

6 履行の追完に必要な一切の費用は、売渡人の負担とする。

(買受人の勧告による解除権)第10条 買受人は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の勧告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1) 売渡人が契約上の義務を履行しないとき、又は売渡人が契約を履行する見込みがないと買受人が認めたとき。

(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。

(3) 第9条1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は売渡人が同項に規定する買受人の請求に応じないとき。

(4) 前三号に定めるもののほか、売渡人がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。

(5) この契約の履行に関し、売渡人に不正又は不誠実な行為があったと買受人が認めたとき。

(買受人の勧告によらない解除権)第11条 買受人は、売渡人が次項の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。

(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。

(2) 売渡人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 売渡人に破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。

(6) 売渡人が、規制行為能力者となり又は居所不明になったとき。

(7) 前各号に揚げる場合のほか、売渡人がその債務の履行をせず、売渡人が前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

2 次に掲げる場合には、買受人は、前条の勧告をすることなく、直ちに契約の一部を解除するこできる。

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。

(2) 売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思が明確に表示したとき。

(買受人の責めに帰すべき事由による場合)第12条 債務の不履行が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(買受人の任意解除権)第13条 買受人は、第11条又は第12条に定める場合のほか、買受人の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合は、買受人は売渡人に対して契約の解除前に発生した売渡人の損害を賠償するものとする。

(買受人の損害賠償請求等)第14条 買受人は、第7条第3項又は第9条第4項に規定する場合のほか、売渡人がその責務の 本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、買受人は、これに よって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約そ の他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することがで きない事由によるものであるときは、この限りではない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、買受人は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

(1) 債務の履行が不能であるとき。

(2) 売渡人がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

(売渡人の解除権)第15条 売渡人は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、買受人は売渡人に違約金を支払わないものとする。

(1) 買受人が第8条第1項により数量、金額等を変更し若しくは納品を一部中止し又は打切ったため、契約金額が3分の1以下に減少したとき。

(2) 買受人が第8条第1項により納品を一時中止したとき、中止期間が契約期間の3分の2以上に達したとき。

(3) 買受人がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。

(違約金)第16条 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合においては、買受人は売渡人に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1) 売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 売渡人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務等3 買受人は、第15条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより売渡人に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。

(解約時の支払)第17条 買受人は、この契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、検査数量に応じて計算した金額を売渡人に支払わなければならない。

(違約金の相殺)第18条 この契約において、売渡人より買受人に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、買受人の収納すべき金額が売渡人の債権額を超過するときは、売渡人は当該金額を買受人の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。

(談合等の不正行為に係る解除)第19条 買受人は、この契約に関し、売渡人が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 売渡人は、この契約に関して、売渡人又は売渡人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を買受人に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 売渡人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、買受人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 売渡人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 売渡人が買受人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 売渡人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、買受人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、買受人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(契約外の事項)第21条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。

(契約に関する紛争の解決)第22条 この契約について紛争を生じたときは、買受人と売渡人とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。

(特約条項)別紙1のとおり別紙納 品 指 示 書( 砕 石 等 )令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 鈴木 明(担当:業務グループ森林整備官(土木))平地区(2回目)砕石等単価契約書(令和○○年○○月○○日付け契約)第1条により、下記物品を令和 年 月 日までに納品願いたい。

№ 砕石等の規格(mm) 納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考再生砕石0-40mm ○○林道上記物品を検査し完納したことを認めます。

令和 年 月 日検査員別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 買受人は、売渡人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 買受人は、売渡人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 売渡人は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 売渡人は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 売渡人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 買受人は、売渡人が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 買受人は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより売渡人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 売渡人は、買受人が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、買受人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 売渡人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を買受人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。