入札情報は以下の通りです。

件名棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務
公示日または更新日2022 年 5 月 24 日
組織林野庁
取得日2022 年 5 月 24 日 19:37:40

公告内容

令和4年5月24日分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 宇野 正巳 次のとおり、一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 134KB) 2.配布資料等 入札説明書(棚倉署)(PDF : 69KB) 業務請負単価契約書(案)(R4年度)(PDF : 141KB) 別紙1 公用自動車の点検等業務仕様書(PDF : 80KB) 別紙2 R4単価表(PDF : 41KB) 別紙3 令和4年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(PDF : 74KB) 別紙4 発注者(合同)(R4年度)(PDF : 95KB) 別紙5 追加整備発注書(合同)(R4年度)(PDF : 76KB) 別添6 入札書(R4年度)(PDF : 87KB) 別紙7 提案書(案)(R4年度)(PDF : 168KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(案)次のとおり、一般競争入札に付します。

令和4年5月24日分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 宇野 正巳1 競争に付する事項(1) 調達件名棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務(2) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による(3) 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで(4) 履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等ただし、請負者は、8(2)別紙3「令和4年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」に示すそれぞれの公用自動車を同一覧表の車両引渡及び納車場所から車両引き取り、点検・整備・検査のうえ返還するものとする。

2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(車両整備)」において「A」、「B」、「C」及び「D」の等級に格付けされた「東北」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込の者を含む)であること。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加の資格に関する公示」(平成22年1月8日)8(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。

(5) 関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

3 入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3)入札書に記載する金額は、8(2)別紙1の仕様書により、本体価格のほか、輸送費及び仕様書等を満たすために行う作業による経費等、購入に要する一切の諸経費を含めた額とする。

4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先所在地 〒963-6131福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2棚倉森林管理署 総務グル-プ TEL:0247-33-3111(2) 仕様書に関する問合せ先(1)と同様(3) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。

ア 入札説明資料(契約書案、仕様書、入札書、提案書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(「各種約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html )5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、8(2)入札説明書の別紙7提案書に次の(ア)、(イ)及び(ウ)の資料を添付して下記5(3)の受領期限までに提出しなければならない。

(ア) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)(イ) 自動車分解整備工場一覧(ウ) 車両陸送費用に関する情報提供また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和4年6月15日午後4時までの間においてそれに応じなければならない。

(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。

(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年5月24日午前9時00分から令和4年6月15日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和4年5月24日午前9時00分から令和4年6月15日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所棚倉森林管理署 2階入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年6月16日午前9時00分から令和4年6月17日午前10時05分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合令和4年6月17日午前10時00分までに入札場所へ入札書を持参し、令和4年6月17日午前10時05分までに入札すること。

郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和4年6月16日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和4年6月17日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。

(3) 開札日時令和4年6月17日午前10時05分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。

(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否要(6) 本入札の契約は、分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長、分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長及び請負者の3者となる。

(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。

(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

(9) その他詳細は、4(3)入札説明資料による。

8 配付資料等(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得 関東森林管理局ホームページ「各種約款等」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html )からダウンロードし熟知すること。

(2) 入札説明書別添 業務請負単価契約書(案)別紙1 公用自動車の点検等業務仕様書別紙2 単価表(案)別紙3 令和4年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表別紙4 発注書別紙5 追加整備発注書別紙6 入札書別紙7 提案書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

別紙2入 札 説 明 書1 契約件名 棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務2 入札公告日 令和4年5月24日(火)3 入札開始日・締切及び開札日時(1)電子調達システムにより参加する場合令和4年6月16日(木)午前 9時00分開始、令和4年6月17日(金)午前10時05分締切(2)紙入札方式により参加する場合令和4年6月17日(金)午前10時00分開始、令和4年6月17日(金)午前10時05分締切(3)開札日時令和4年6月17日(金)午前10時05分郵便入札を認めます。ただし、郵送(書留郵便又は配達証明郵便に限る。)による受付期限は、令和4年6月16日(木)午後4時までに到着したものに限ります。なお、入札の結果、 予定価格を超過した場合、再度の入札を引き続き行います。入札会場に不在の場合は再度の入札に参加することができません。4 入札場所 棚倉森林管理署2階 入札室5 契約期間 契約締結の日から令和5年3月31日6 事前提出書類 下記8(2)配付資料に示す提案書(別紙7)に、以下に示す証明書等を添付すること。(1)全省庁統一資格の資格確認通知書の写し(2)自動車分解整備工場一覧(3)車両陸送費用に関する情報提供7 事前提出書類の 令和4年6月15日(水)午後4時提出期限及び提出先 棚倉森林管理署 総務グループ8 配付資料等(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得 (関東森林管理局ホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.htmlからダウンロードし熟知すること。)(2) 配付資料別添 業務請負単価契約書(案)別紙1 公用自動車の点検等業務仕様書別紙2 単価表(案)別紙3 令和4年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表別紙4 発注書別紙5 追加整備発注書別紙6 入札書別紙7 提案書※ 入札に際しては、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、 添付無き入札書は無効とします。

業務請負単価契約書(案)1 契約件名 棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。

4 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 宇野 正巳(以下「甲」という。)と 分任支出負担行為担当官 福島森林管理署白河支署長 渡邉修 (以下「乙」という。)と請負者 (以下「丙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

以上の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙各1通を保有する。

令和4年 月 日甲 住所 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2氏名 分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 宇野 正巳 印乙 住所 福島県白河市郭内128-1氏名 分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修 印丙 住所氏名印契 約 条 項(目的)第1条 甲又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む)(以下「甲等」とする。)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを丙に交付して業務履行の指示をするものとする。

2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。

3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲等の都合により変更になる場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。

5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。

(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲等に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。

(延滞金)第3条 甲等は、丙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲等の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、丙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。

2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年5%に相当する額とする。

3 第1項の延滞金の請求は、甲等がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。

(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲等に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。

2 甲等は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。

(検査)第5条 丙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲等に通知し、甲等の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。

3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、丙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。

この場合には、丙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲等が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。

(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲等に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、損害を賠償しなければならない。

2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲等の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲等の負担とする。

3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲等に請求することができる。なお、追加の発注については別様で請求すること。

2 甲等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲等がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。

3 丙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎に取りまとめの上、甲等あて請求書を取りまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。

(支払遅延利息)第8条 甲等の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲等は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を丙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。

(保証)第9条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと丙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。

その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。

(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲等、丙協議して契約変更することができる。

(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲等は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲等が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲等は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1)履行の追完が不能であるとき。

(2)丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4)前三号に掲げる場合のほか、甲等がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲等が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲等は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲等の催告による解除権)第12条 甲等は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1)契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと甲等が認めたとき。

(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲等が認めたとき。

(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。

(甲等の催告によらない解除権)第13条 甲等は、丙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1)債務の全部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、丙がその債務の履行をせず、甲等が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲等は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲等の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲等は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲等の任意解除権)第15条 甲等は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲等の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲等は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第16条 甲等は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(丙の催告による解除権)第17条 丙は、甲等がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(丙の催告によらない解除権)第18条 丙は、甲等がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(丙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が丙の責めに記すべき事由によるものであるときは、丙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第20条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲等は丙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1)丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)丙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲等は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)丙が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(債権債務の相殺)第23条 甲等は、この契約により丙から甲等に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、丙の支払うべき金額が甲等の支払うべき金額を超過するときは、丙は、その不足額について甲等の指示するところによりこれを納入しなければならない。

2 丙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲等の指定する期限までに納付しないときは、甲等は、丙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。

(権利義務の譲渡等)第24条 丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲等の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲等、丙協議の上、定めるものとする。

(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲等、丙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。

(特約事項)別紙1特約条項のとおり以上別紙1特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲等(発注者をいう。以下同じ。)は、丙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 丙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 丙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 丙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲等は、丙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲等は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 丙は、甲等が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 丙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

業務請負単価契約書(案)1 契約件名 棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。

4 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 宇野 正巳(以下「甲」という。)と 分任支出負担行為担当官 福島森林管理署白河支署長 渡邉修 (以下「乙」という。)と請負者 (以下「丙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

以上の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙各1通を保有する。

令和4年 月 日甲 住所 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2氏名 分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 宇野 正巳 印乙 住所 福島県白河市郭内128-1氏名 分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修 印丙 住所氏名印契 約 条 項(目的)第1条 甲又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む)(以下「甲等」とする。)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを丙に交付して業務履行の指示をするものとする。

2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。

3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲等の都合により変更になる場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。

5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。

(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲等に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。

(延滞金)第3条 甲等は、丙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲等の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、丙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。

2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年5%に相当する額とする。

3 第1項の延滞金の請求は、甲等がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。

(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲等に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。

2 甲等は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。

(検査)第5条 丙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲等に通知し、甲等の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。

3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、丙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。

この場合には、丙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲等が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。

(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲等に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、損害を賠償しなければならない。

2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲等の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲等の負担とする。

3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲等に請求することができる。なお、追加の発注については別様で請求すること。

2 甲等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲等がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。

3 丙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎に取りまとめの上、甲等あて請求書を取りまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。

(支払遅延利息)第8条 甲等の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲等は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を丙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。

(保証)第9条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと丙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。

その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。

(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲等、丙協議して契約変更することができる。

(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲等は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲等が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲等は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1)履行の追完が不能であるとき。

(2)丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4)前三号に掲げる場合のほか、甲等がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲等が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲等は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲等の催告による解除権)第12条 甲等は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1)契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと甲等が認めたとき。

(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲等が認めたとき。

(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。

(甲等の催告によらない解除権)第13条 甲等は、丙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1)債務の全部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、丙がその債務の履行をせず、甲等が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲等は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲等の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲等は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲等の任意解除権)第15条 甲等は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲等の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲等は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第16条 甲等は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(丙の催告による解除権)第17条 丙は、甲等がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(丙の催告によらない解除権)第18条 丙は、甲等がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(丙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が丙の責めに記すべき事由によるものであるときは、丙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第20条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲等は丙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1)丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)丙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲等は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)丙が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(債権債務の相殺)第23条 甲等は、この契約により丙から甲等に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、丙の支払うべき金額が甲等の支払うべき金額を超過するときは、丙は、その不足額について甲等の指示するところによりこれを納入しなければならない。

2 丙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲等の指定する期限までに納付しないときは、甲等は、丙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。

(権利義務の譲渡等)第24条 丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲等の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲等、丙協議の上、定めるものとする。

(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲等、丙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。

(特約事項)別紙1特約条項のとおり以上別紙1特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲等(発注者をいう。以下同じ。)は、丙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 丙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 丙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 丙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲等は、丙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲等は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 丙は、甲等が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 丙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

業務請負単価契約書(案)1 契約件名 棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。

4 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 宇野 正巳(以下「甲」という。)と 分任支出負担行為担当官 福島森林管理署白河支署長 渡邉修 (以下「乙」という。)と請負者 (以下「丙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

以上の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙各1通を保有する。

令和4年 月 日甲 住所 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2氏名 分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 宇野 正巳 印乙 住所 福島県白河市郭内128-1氏名 分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修 印丙 住所氏名印契 約 条 項(目的)第1条 甲又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む)(以下「甲等」とする。)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを丙に交付して業務履行の指示をするものとする。

2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。

3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲等の都合により変更になる場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。

5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。

(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲等に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。

(延滞金)第3条 甲等は、丙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲等の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、丙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。

2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年5%に相当する額とする。

3 第1項の延滞金の請求は、甲等がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。

(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲等に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。

2 甲等は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。

(検査)第5条 丙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲等に通知し、甲等の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。

3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、丙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。

この場合には、丙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲等が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。

(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲等に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、損害を賠償しなければならない。

2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲等の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲等の負担とする。

3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲等に請求することができる。なお、追加の発注については別様で請求すること。

2 甲等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲等がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。

3 丙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎に取りまとめの上、甲等あて請求書を取りまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。

(支払遅延利息)第8条 甲等の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲等は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を丙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。

(保証)第9条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと丙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。

その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。

(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲等、丙協議して契約変更することができる。

(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲等は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲等が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲等は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1)履行の追完が不能であるとき。

(2)丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4)前三号に掲げる場合のほか、甲等がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲等が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲等は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲等の催告による解除権)第12条 甲等は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1)契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと甲等が認めたとき。

(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲等が認めたとき。

(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。

(甲等の催告によらない解除権)第13条 甲等は、丙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1)債務の全部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、丙がその債務の履行をせず、甲等が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲等は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲等の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲等は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲等の任意解除権)第15条 甲等は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲等の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲等は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第16条 甲等は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(丙の催告による解除権)第17条 丙は、甲等がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(丙の催告によらない解除権)第18条 丙は、甲等がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(丙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が丙の責めに記すべき事由によるものであるときは、丙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第20条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲等は丙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1)丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)丙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲等は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)丙が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(債権債務の相殺)第23条 甲等は、この契約により丙から甲等に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、丙の支払うべき金額が甲等の支払うべき金額を超過するときは、丙は、その不足額について甲等の指示するところによりこれを納入しなければならない。

2 丙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲等の指定する期限までに納付しないときは、甲等は、丙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。

(権利義務の譲渡等)第24条 丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲等の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲等、丙協議の上、定めるものとする。

(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲等、丙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。

(特約事項)別紙1特約条項のとおり以上別紙1特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲等(発注者をいう。以下同じ。)は、丙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 丙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 丙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 丙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲等は、丙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲等は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 丙は、甲等が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 丙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

業務請負単価契約書(案)1 契約件名 棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。

4 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 宇野 正巳(以下「甲」という。)と 分任支出負担行為担当官 福島森林管理署白河支署長 渡邉修 (以下「乙」という。)と請負者 (以下「丙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

以上の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙各1通を保有する。

令和4年 月 日甲 住所 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2氏名 分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 宇野 正巳 印乙 住所 福島県白河市郭内128-1氏名 分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修 印丙 住所氏名印契 約 条 項(目的)第1条 甲又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む)(以下「甲等」とする。)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを丙に交付して業務履行の指示をするものとする。

2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。

3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲等の都合により変更になる場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。

5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。

(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲等に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。

(延滞金)第3条 甲等は、丙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲等の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、丙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。

2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年5%に相当する額とする。

3 第1項の延滞金の請求は、甲等がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。

(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲等に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。

2 甲等は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。

(検査)第5条 丙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲等に通知し、甲等の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。

3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、丙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。

この場合には、丙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲等が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。

(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲等に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、損害を賠償しなければならない。

2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲等の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲等の負担とする。

3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲等に請求することができる。なお、追加の発注については別様で請求すること。

2 甲等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲等がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。

3 丙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎に取りまとめの上、甲等あて請求書を取りまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。

(支払遅延利息)第8条 甲等の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲等は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を丙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。

(保証)第9条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと丙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。

その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。

(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲等、丙協議して契約変更することができる。

(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲等は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲等が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲等は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1)履行の追完が不能であるとき。

(2)丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4)前三号に掲げる場合のほか、甲等がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲等が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲等は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲等の催告による解除権)第12条 甲等は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1)契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと甲等が認めたとき。

(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲等が認めたとき。

(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。

(甲等の催告によらない解除権)第13条 甲等は、丙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1)債務の全部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、丙がその債務の履行をせず、甲等が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲等は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲等の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲等は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲等の任意解除権)第15条 甲等は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲等の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲等は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第16条 甲等は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(丙の催告による解除権)第17条 丙は、甲等がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(丙の催告によらない解除権)第18条 丙は、甲等がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(丙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が丙の責めに記すべき事由によるものであるときは、丙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第20条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲等は丙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1)丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)丙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲等は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)丙が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(債権債務の相殺)第23条 甲等は、この契約により丙から甲等に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、丙の支払うべき金額が甲等の支払うべき金額を超過するときは、丙は、その不足額について甲等の指示するところによりこれを納入しなければならない。

2 丙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲等の指定する期限までに納付しないときは、甲等は、丙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。

(権利義務の譲渡等)第24条 丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲等の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲等、丙協議の上、定めるものとする。

(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲等、丙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。

(特約事項)別紙1特約条項のとおり以上別紙1特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲等(発注者をいう。以下同じ。)は、丙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 丙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 丙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 丙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲等は、丙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲等は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 丙は、甲等が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 丙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

業務請負単価契約書(案)1 契約件名 棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。

4 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 宇野 正巳(以下「甲」という。)と 分任支出負担行為担当官 福島森林管理署白河支署長 渡邉修 (以下「乙」という。)と請負者 (以下「丙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

以上の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙各1通を保有する。

令和4年 月 日甲 住所 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2氏名 分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 宇野 正巳 印乙 住所 福島県白河市郭内128-1氏名 分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修 印丙 住所氏名印契 約 条 項(目的)第1条 甲又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む)(以下「甲等」とする。)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを丙に交付して業務履行の指示をするものとする。

2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。

3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲等の都合により変更になる場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。

5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。

(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲等に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。

(延滞金)第3条 甲等は、丙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲等の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、丙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。

2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年5%に相当する額とする。

3 第1項の延滞金の請求は、甲等がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。

(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲等に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。

2 甲等は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。

(検査)第5条 丙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲等に通知し、甲等の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。

3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、丙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。

この場合には、丙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲等が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。

(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲等に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、損害を賠償しなければならない。

2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲等の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲等の負担とする。

3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲等に請求することができる。なお、追加の発注については別様で請求すること。

2 甲等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲等がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。

3 丙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎に取りまとめの上、甲等あて請求書を取りまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。

(支払遅延利息)第8条 甲等の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲等は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を丙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。

(保証)第9条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと丙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。

その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。

(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲等、丙協議して契約変更することができる。

(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲等は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲等が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲等は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1)履行の追完が不能であるとき。

(2)丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4)前三号に掲げる場合のほか、甲等がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲等が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲等は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲等の催告による解除権)第12条 甲等は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1)契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと甲等が認めたとき。

(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲等が認めたとき。

(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。

(甲等の催告によらない解除権)第13条 甲等は、丙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1)債務の全部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、丙がその債務の履行をせず、甲等が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲等は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲等の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲等は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲等の任意解除権)第15条 甲等は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲等の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲等は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第16条 甲等は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(丙の催告による解除権)第17条 丙は、甲等がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(丙の催告によらない解除権)第18条 丙は、甲等がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(丙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が丙の責めに記すべき事由によるものであるときは、丙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第20条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲等は丙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1)丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)丙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲等は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)丙が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(債権債務の相殺)第23条 甲等は、この契約により丙から甲等に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、丙の支払うべき金額が甲等の支払うべき金額を超過するときは、丙は、その不足額について甲等の指示するところによりこれを納入しなければならない。

2 丙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲等の指定する期限までに納付しないときは、甲等は、丙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。

(権利義務の譲渡等)第24条 丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲等の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲等、丙協議の上、定めるものとする。

(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲等、丙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。

(特約事項)別紙1特約条項のとおり以上別紙1特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲等(発注者をいう。以下同じ。)は、丙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 丙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 丙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 丙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲等は、丙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲等は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 丙は、甲等が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 丙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

業務請負単価契約書(案)1 契約件名 棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。

4 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 宇野 正巳(以下「甲」という。)と 分任支出負担行為担当官 福島森林管理署白河支署長 渡邉修 (以下「乙」という。)と請負者 (以下「丙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

以上の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙各1通を保有する。

令和4年 月 日甲 住所 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2氏名 分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 宇野 正巳 印乙 住所 福島県白河市郭内128-1氏名 分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修 印丙 住所氏名印契 約 条 項(目的)第1条 甲又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む)(以下「甲等」とする。)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを丙に交付して業務履行の指示をするものとする。

2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。

3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲等の都合により変更になる場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。

5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。

(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲等に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。

(延滞金)第3条 甲等は、丙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲等の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、丙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。

2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年5%に相当する額とする。

3 第1項の延滞金の請求は、甲等がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。

(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲等に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。

2 甲等は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。

(検査)第5条 丙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲等に通知し、甲等の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。

3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、丙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。

この場合には、丙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲等が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。

(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲等に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、損害を賠償しなければならない。

2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲等の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲等の負担とする。

3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲等に請求することができる。なお、追加の発注については別様で請求すること。

2 甲等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲等がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。

3 丙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎に取りまとめの上、甲等あて請求書を取りまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。

(支払遅延利息)第8条 甲等の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲等は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を丙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。

(保証)第9条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと丙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。

その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。

(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲等、丙協議して契約変更することができる。

(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲等は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲等が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲等は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1)履行の追完が不能であるとき。

(2)丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4)前三号に掲げる場合のほか、甲等がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲等が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲等は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲等の催告による解除権)第12条 甲等は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1)契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと甲等が認めたとき。

(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲等が認めたとき。

(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。

(甲等の催告によらない解除権)第13条 甲等は、丙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1)債務の全部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、丙がその債務の履行をせず、甲等が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲等は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲等の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲等は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲等の任意解除権)第15条 甲等は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲等の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲等は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第16条 甲等は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(丙の催告による解除権)第17条 丙は、甲等がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(丙の催告によらない解除権)第18条 丙は、甲等がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(丙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が丙の責めに記すべき事由によるものであるときは、丙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第20条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲等は丙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1)丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)丙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲等は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)丙が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(債権債務の相殺)第23条 甲等は、この契約により丙から甲等に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、丙の支払うべき金額が甲等の支払うべき金額を超過するときは、丙は、その不足額について甲等の指示するところによりこれを納入しなければならない。

2 丙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲等の指定する期限までに納付しないときは、甲等は、丙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。

(権利義務の譲渡等)第24条 丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲等の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲等、丙協議の上、定めるものとする。

(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲等、丙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。

(特約事項)別紙1特約条項のとおり以上別紙1特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲等(発注者をいう。以下同じ。)は、丙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 丙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 丙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 丙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲等は、丙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲等は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 丙は、甲等が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 丙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

業務請負単価契約書(案)1 契約件名 棚倉森林管理署及び福島森林管理署白河支署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。

4 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 宇野 正巳(以下「甲」という。)と 分任支出負担行為担当官 福島森林管理署白河支署長 渡邉修 (以下「乙」という。)と請負者 (以下「丙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

以上の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙各1通を保有する。

令和4年 月 日甲 住所 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2氏名 分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 宇野 正巳 印乙 住所 福島県白河市郭内128-1氏名 分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修 印丙 住所氏名印契 約 条 項(目的)第1条 甲又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む)(以下「甲等」とする。)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを丙に交付して業務履行の指示をするものとする。

2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。

3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲等の都合により変更になる場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。

5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。

(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲等に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。

(延滞金)第3条 甲等は、丙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲等の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、丙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。

2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年5%に相当する額とする。

3 第1項の延滞金の請求は、甲等がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。

(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲等に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。

2 甲等は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。

(検査)第5条 丙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲等に通知し、甲等の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。

3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、丙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。

この場合には、丙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲等が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。

(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲等に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、損害を賠償しなければならない。

2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲等に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲等の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲等の負担とする。

3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲等に請求することができる。なお、追加の発注については別様で請求すること。

2 甲等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲等がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。

3 丙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎に取りまとめの上、甲等あて請求書を取りまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。

(支払遅延利息)第8条 甲等の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲等は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を丙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。

(保証)第9条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと丙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。

その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。

(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲等、丙協議して契約変更することができる。

(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲等は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲等が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲等は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1)履行の追完が不能であるとき。

(2)丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4)前三号に掲げる場合のほか、甲等がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲等が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲等は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲等の催告による解除権)第12条 甲等は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1)契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと甲等が認めたとき。

(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲等が認めたとき。

(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。

(甲等の催告によらない解除権)第13条 甲等は、丙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1)債務の全部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、丙がその債務の履行をせず、甲等が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲等は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。

(2)丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲等の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲等は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲等の任意解除権)第15条 甲等は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲等の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲等は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第16条 甲等は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(丙の催告による解除権)第17条 丙は、甲等がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(丙の催告によらない解除権)第18条 丙は、甲等がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(丙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が丙の責めに記すべき事由によるものであるときは、丙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第20条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲等は丙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1)丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)丙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲等は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)丙が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(債権債務の相殺)第23条 甲等は、この契約により丙から甲等に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、丙の支払うべき金額が甲等の支払うべき金額を超過するときは、丙は、その不足額について甲等の指示するところによりこれを納入しなければならない。

2 丙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲等の指定する期限までに納付しないときは、甲等は、丙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。

(権利義務の譲渡等)第24条 丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲等の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲等、丙協議の上、定めるものとする。

(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲等、丙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。

(特約事項)別紙1特約条項のとおり以上別紙1特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲等(発注者をいう。以下同じ。)は、丙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 丙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 丙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 丙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲等は、丙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲等は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 丙は、甲等が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 丙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。