入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 茨城森林管理署収穫調査業務委託(第2回)
公示日または更新日2022 年 5 月 30 日
組織林野庁
取得日2022 年 5 月 30 日 19:28:27

公告内容

令和4年5月30日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 金谷 範導 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 155KB) 2.配付資料等 (1)委託契約書(案)(PDF : 114KB) (2)調査箇所の概要(PDF : 40KB) (3)収穫調査委託標準仕様書(PDF : 537KB) (4)特記仕様書(PDF : 60KB) (5)入札説明書(PDF : 127KB) (6)競争契約入札心得(PDF : 626KB) (7)入札書(PDF : 30KB) (8)位置図(PDF : 2,409KB) (9)区域図(PDF : 2,565KB) 本公告に係る国有林野事業業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 収穫調査委託契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年5月30日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 金 谷 範 導1 競争に付する事項(1) 契約の名称及び数量物件番号入札番号1号 令和4年度 茨城森林管理署収穫調査業務委託(第2回)数量 18.23 ㏊(2) 作業の内容 別紙調査内訳書のとおり(3) 契約日時 令和4年6月20日以降(4) 契約期限 契約締結の日から令和4年10月14日まで(5) 納入場所 茨城森林管理署 業務グループ(6) 入札方法ア. 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。イ. 入札書には物件番号を明瞭に記載すること。ウ. 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 本事業は、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(8) 本事業は、「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和4年度設計業務委託技術者単価」を適用する。2 競争参加資格(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。(2) 令和4年・5年・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。(3) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。(4) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)ア.資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は更正手続が存続中の会社である場合は除く。① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ.人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、②については、会社の一方が更正会社又は更正手続が存続中の会社である場合は除く。① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ.その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先茨城森林管理署 業務グループ〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7電話 050-3160-6005(2) 入札説明資料等の交付期限 上記3の(1)の場所にて公告の日より交付する。4 書類の提出場所及び提出期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和 4年6月17日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記3(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年5月31日午前9時00分から令和4年6月14日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和4年5月31日午前9時00分から令和4年6月14日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)5 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所茨城森林管理署 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年6月16日午前9時00分から令和4年6月20日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和4年6月20日午後1時20分までに5(1)の場所に入札書を持参し、令和4年6月20日午後1時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記3(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和4年6月17日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和4年6月20日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和4年6月20日 午後1時30分6 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による(4) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると者とし、入札書を提出した入札者であって、予算決算及会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(6) 暴力団排除に関する特約事項関東森林管理局署等競争参加入札心得による。(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9)その他詳細は、入札説明資料による◆お知らせ◆農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kanto/index.htmlの「公売・入札情報」をご覧下さい。

別紙1調 査 内 訳 書(樹木採取区)事務所名調 査 場 所面積(ha)予定材積(m3)伐採種伐採率(%)調査方法 備考徳田 常陸太田市熊穴2002い1①4.70 2,247 皆伐 100 毎木59 年生徳田 常陸太田市熊穴2002い1②4.96 2,370 皆伐 100 毎木59 年生徳田 常陸太田市熊穴2002い31.57 655 皆伐 100 毎木61年生徳田 常陸太田市熊穴2002い4①2.94 1,423 皆伐 100 毎木58年生徳田 常陸太田市熊穴2002い4②1.36 658 皆伐 100 毎木58年生徳田 常陸太田市熊穴2002い72.70 1,304 皆伐 100 毎木59年生合計 18.23 8,657

収穫調査委託標準仕様書令和4年3月14日以降適用(運用範囲)第1 この仕様書は、収穫調査の委託業務について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2 収穫調査の委託業務の実行に当たっては、すべて誠意を旨とし、かつ実施の細部について乙(以下委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。)は、監督職員の指示にしたがわなければならない。一般的な仕様書(調査計画表の作成、提出、承認について)第2 乙は、収穫調査委託契約約款(以下「契約約款」という。)第2条第1項に基づき別紙様式1-(1)、(2)により「調査計画表」を甲(監督職員経由)に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式1-(3)により、調査計画表の承諾を通知するものとする。3 乙は、調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと見込まれるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。4 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。(一部委託について)第3 乙は、契約約款第4条に基づく一部委託については、別紙様式2-(1)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式2-(2)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)」を通知するものとする。3 乙は、一部委託の業務内容等を変更する場合は、別紙様式2-(3)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に提出すると共に、その承認を受けなければならない。4 甲は、3の承諾をした場合は別紙様式2-(4)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)」を通知するものとする。(監督職員の通知について)第4 甲は、契約約款第5条第1項に基づき別紙様式3により「監督職員通知書」を乙に通知するものとする。(現場代理人及び担当技術者届)第5 乙は、契約約款第6条第1項に基づき別紙様式4-(1)、(2)により「現場代理人及び担当技術者届」を甲に提出しなければならない。また、変更した場合も同様とする。(極印管理責任者及び使用者届の提出について)第6 乙は、契約約款第7条第1項に基づき別紙様式5により「極印管理責任者及び極印使用者届」を調査前に甲に提出しなければならない。(支給材料及び貸与品について)第7 甲は、契約約款第8条第1項に基づき別紙様式6により「支給材料及び貸与品内訳書」を乙に通知するものとする。2 乙は、支給材料及び貸与品の引渡を受けたときは、別紙様式7により「交付物品受領書・借用書」を甲に提出しなければならない。3 また、支給材料及び貸与品が不要になったときは、直ちに監督職員の検査を受け別紙様式7の「返納届」により甲に返還しなければならない。(極印の貸与、返納について)第8 甲が乙に対して、契約約款第9条第1項に基づき極印を貸与する場合は、森林管理署等の極印管理担当者が行うものとする。2 乙は極印の引渡しを受けたときは、その都度別紙様式8「貸与極印借用書」を甲に提出しなければならない。3 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、ただちにその極印について監督職員の検査を受け、別紙様式9により「貸与極印返納届」を添えて甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。(調査の完了及び検査について)第9 乙は、調査を完了したときは契約約款第13条第1項に基づき別紙様式10により「調査完了届」を甲に提出しなければならない。2 甲は、調査完了届を受理したときは、別添様式11により完成検査を乙に通知するものとする。3 甲は、検査を完了したときは契約約款第13条第3項に基づき別紙様式12により「調査合格通知書」を乙に通知するものとする。(部分検査について)第10 乙は、検査の一部が完了し、その区分が明らかなものについては、契約約款第14条第1項に基づき別紙様式13により「部分完了届」を甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。2 甲は、部分完了届を受理し適当と認めたときは、別添様式14により部分検査を乙に通知するものとする。3 甲は、前記の部分検査を完了したときは別紙様式15により「部分検査合格通書」を乙に通知するものとする。(委託代金の支払いについて)第11 本委託事業は、概算契約であることからその精算が必要であり、契約約款第15条第3項に規定する委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。2 収穫調査委託代金確定額=収穫調査委託確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)+消費税及び地方消費税相当額とする。3 計算様式は別に定める委託代金確定算定書のとおりとする。(部分払いについて)第12 契約約款第16条第1項による部分払金額の算定方式は次のとおり行うものとする。2 調査完了箇所における検査合格数量に対する部分払いとし、その委託代金算定は次による。収穫調査委託代金部分払=収穫調査委託部分払確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)×0.9+消費税及び地方消費税相当額とする。3 計算様式は別に定める委託代金確定算定書のとおりとする。(その他)第13 この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じ甲、乙が協議して定めるものとする。調査仕様書(現地調査について)第1 乙は、調査に先立って次の各号の踏査を行うものとする。(1)地況及び林況に関する事項。(2)伐採及び更新に関する予備的事項。(3)その他調査の実施に必要な事項(収穫調査業務委託調査事項)第2 収穫調査の実施に当たっては、関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則(平成17年3月31日付け16関販第105号関東森林管理局長通達)に基づき調査するものとし、調査項目及び業務内容については、収穫調査業務委託契約書の内訳書によるものとする。2 間伐等の調査を毎木調査により実施する場合であっても、伐採率は標準地調査をもって算出するものとする。3 標準地内立木及び樹高標準木については、ナンバーテープ等で標示することにより単木の特定を可能としておくこととする。4 周囲測量の測点に使用する杭は野杭とする。

5 収穫調査に付随して空間放射線量率の測定が必要な場合は、監督職員等の指示により実施するものとする。(記号の標示箇所)第3 乙は、森林管理署長等により貸与を受けた極印を使用して、次に掲げる位置に記号の標示をしなければならない。(1)「皆伐」又は「皆伐に準ずる伐採方法」の場合は、伐採の対象となる区域の内縁に位置する樹木の根際(2)前号以外の伐採方法の場合は、伐採すべき樹木の根際(記号の標示の省略)第4 次の各号に掲げるものである場合は、記号の標示は不要である。(1)利用上優位でない林分(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第8号に規定する林分)の立木(主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる立木に限る。)(2)価値の低位な立木(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第10号に規定する立木をいう。ただし、主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる立木に限る。)(3)除伐木(4)樹液の採取用立木等記号の表示が不適当と認められる立木(5)虫害木、風害木、山火事等被害木で早急に処分を要する立木(6)土地売払地又は貸付地であって、コンクリート標等の境界標により境界が明瞭であり、後に紛争とならないと認められる区域に存する立木(7)区域概算売払を行う林分の立木(8)リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。)を用いて立木配置図を作成する林分の立木(9)製品生産資材等売払い以外の立木2 間伐林分等の取扱い記号の標示を必要としない立木の調査に当たっては、当該林分の区域外立木の要所の立木の胸高部にペンキ等により、当該立木の存する林分の区域を明らかにするための標示をするとともに調査立木の胸高部及び根際に、テープ、ペンキ等によって明確に標示する等の措置を講ずるものとする。列状に間伐を行う人工林の林分にあっては、調査列の起点又は終点のいずれか一方又は両端(列が途中で分岐するなど紛らわしい場合はその箇所)の立木の胸高部及び根際にテープ、ペンキ等で標示する措置を講ずるものとする。3 保残木の存する皆伐林分の標示について皆伐林分の中に保残木がある場合は、保残木(保残区域にあっては当該区域の内縁立木)の胸高部にテープ、ペンキ等により当該保残木を明らかにするための標示をするとともに番号札を貼付するなど、伐採木と混同防止の措置を講ずるものとする。4 皆伐に準ずる伐採方法について国有林野の管理経営に関する法律施行規則第10条の3第1号の「皆伐に準ずる伐採方法」とは、複層伐作業のうち皆伐作業に準じて行われるものをいう。なお、皆伐に準ずる伐採方法において残存する立木の標示については、保残木と同様に取扱うものとする。(安全管理体制の確立)第5 乙は、収穫調査業務委託の実施に当たって、次の各号を現場従事職員に遵守させ災害の防止に努めなければならない。(1)一般通行人の見やすい箇所(調査現場内)に委託調査名、調査期間、委託者及び受託者名等を記載した作業標示板を設置するものとする。(2)蜂、熊、豪雨、出水、その他天災への安全対策として、常にこれに対処できる体制を確立しておくものとする。(3)緊急時の連絡体制(別紙様式)を調査計画表と合わせて提出するものとする。(調査結果報告書について)第6 乙は、調査終了後速やかに調査結果報告書を森林管理署長等に提出しなければならない。調査結果報告書は、収穫調査委託契約書の内容について報告するものとし、報告様式は関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則に基づくものとする。(その他)第7 乙は、収穫調査の委託業務の処理上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。別紙様式1-(1)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名調査計画表の提出について令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第2条第1項に基づく調査計画表を別紙のとおり提出しますので承認願います。監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名(別紙様式1-(2))調 査 計 画 表林小班 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別紙様式1-(3)番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)調査計画表の承諾について令和 年 月 日付けで申請のあった調査計画表については、提出された内容のとおり承諾します。別紙様式2-(1)(乙から甲に申請)令和 年 月 日殿住 所氏 名国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請についてこのことについて、下記の者に別紙内容により収穫調査委託契約約款第4条の規定に基づき一部委託にしたいので、承諾をお願いします。記1 一部委託の必要性2 一部委託をさせる者 住 所(別紙1のとおり) 氏 名3 一部委託をさせる業務内容(別紙2のとおり)ただし、収穫調査の業務内容項目のうち、次の業務は委託しないものとする。(1)総括的な企画・調整(2)国有財産の管理に直接関係する極印の管理・押印(3)調査結果報告書の作成に係る総括的調整(4)調整者の氏名等の帳簿の記載保管(5)調査結果報告書納品の業務(6)委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理に係る業務4 一部委託の金額(別添4のとおり)(注)契約毎に別紙1~4を添付して申請する。別紙1一部を委託させる会社の概要令和 年 月 日現在1 名 称2 設 立3 所在地4 代表者 代表取締役 〇〇 〇〇5 資本金 〇〇〇〇万円6 業務内容(例示)造林、生産、治山、林道等の請負ほか7 事業実施区域 関東森林管理局一円8 資格等 (例示) (1)建設業許可(〇〇県)(2)〇〇県建設工事入札参加資格(3)関東森林管理局建設工事入札参加資格9 加盟団体 (例示) (1)〇〇事業協同組合(2)〇〇連絡協議会(3)〇〇地区連絡協議会10 社員の構成(例示)役員 代表取締役、専務取締役、取締役、監査役(4人)職員 事務部門(3人)現(32人) 現場部門(29人) 現場管理職員(2人)通年雇用従業員(15人)季節雇用従業員(12人)11 本調査委託に係る現場責任者等名簿区 分 氏 名 資 格 等 備 考現場責任者現場職員〃〃〃〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇林業技士林業技士素材生産の職務従事経歴5年専務取締役取締役現場管理職員通年雇用従業員別紙2委 託 業 務 内 容調 査個 所森林管理署等名場 所 予定材積(m3)予定面積(ha)伐採種(伐採率)調査方法委託業務内 容 国有林(林小班)別紙3のとおり(注)一部委託の業務内容を変更した場合は、別添様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。

別紙3収穫個所別委託業務内容収穫調査の業務内容 委託業務(一部委託の比率) 備考№1 №2 №3 №4 №51計画準備・踏査・打合せ(1)資料収集.機材器具準備.跡付け(2)概況調査2区域表示3区域測量(1) 伐開(2) 測量(3) 実測図作成、求積4立木調査(1) 伐採予定木の選定、表示、調査5伐採搬出関係調査(1) 現地調査(2) 取りまとめ図面作成6跡地更新関係調査(1) 現地調査(2) 取りまとめ図面作成7調査報告書作成(1) 数量計算(2) 国有林野情報管理システムの入・出力(3) 調査結果報告書の作成(注)委託業務欄は、調査箇所№及び収穫調査の業務内容項目毎に次の記号で記載する〇:全て委託の場合 △:一部委託の場合 ×:委託しない場合ただし、収穫調査業務内容項目のうち、次の業務は委託できないものとする。ア 総括的な企画・調整イ 国有財産の監理に直接関係する極印の管理・押印ウ 調査結果報告書の作成に係る総括的調整エ 調査者の氏名等の帳簿の記載保管オ 調査結果報告書納品の業務カ 委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理の係る業務一部委託の業務内容を変更した場合は、別添様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙4一部委託金額内訳 単位:円収穫調査業務の内容比 率%委託金額うち一部委託金額1 計画準備・踏査・打合せ2 区域標示3 区域測量4 立木調査5 伐採搬出関係調査6 跡地更新関係調査7 調査報告書作成合 計(注)本表は契約毎に作成することとし、一部委託金額を変更した場合は、別添様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙様式2-(2)(甲から乙に通知)番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)令和 年 月 日付けで申請のあった、国有林野事業における収穫調査業務の一部委託については、これを承諾する。(注)契約毎に承諾をする。別紙様式2-(3)(乙から甲に申請)令和 年 月 日殿住 所氏 名国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)このことについて、令和 年 月 日付けで申請した一部委託の業務内容について下記のとおり変更したく、収穫調査委託標準仕様書第3の3に基づき申請しますので、承諾をお願いします。記1 一部委託の業務内容の変更(別紙2のとおり)2 一部委託金額の変更(別紙4のとおり)別紙様式2-(4)(甲から乙に通知)番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)令和 年 月 日付けで申請された収穫調査業務にかかる一部委託の業務内容等の変更については、これを承諾する。別紙様式3番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)監督職員通知書下記のとおり任命したので通知します。記1 監督職員官職氏名2 監督事務の範囲(1)契約年月日 令和 年 月 日(2)調査委託数量(3)受託者(4)監督期間 検査完了の日まで(注)監督職員を複数任命した場合は、監督職員毎の監督事務の範囲(○○森林事務所管内など)を明らかにしておくこと。別紙様式4-(1)現場代理人及び担当技術者等届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名収穫調査委託業務の実行について令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託について同約款第6条第1項に基づく現場代理人及び担当技術者並びに現場職員を下記のとおり定めたので通知致します。記〔現場代理人〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式4-(2)〔担 当 技 術 者〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等〔現 場 職 員〕氏 名 住 所別紙様式5極印管理責任者及び使用者届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名収穫調査委託業務の実行について令和 年 月 日付け締結した収穫調査委託契約について同約款第7条第1項に基づく極印管理責任者及び使用者を下記のとおり定めたので通知いたします。記1 極印管理責任者氏名(生年月日) ( 年 月 日生)住 所2 極印使用者氏 名 住 所監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式6令和 年 月 日殿令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第8条第1項に基づく支給材料及び貸与品内訳は下記のとおりであるので通知します。記支給材料及び貸与品内訳書(注)1 国有林野情報管理システムを使用する場合は、庁舎使用も伴うので善良な管理者の注意義務を持って管理すること。2 国有林野情報管理システムを使用する場合は、使用時期について署等と調整の上使用すること。品 名規 格(品質)数 量 性 能引 渡場 所引 渡時 期使 用期 間返 納場 所備 考別紙様式7交付物品受領書・借用書返納届令和 年 月 日住 所氏 名殿品 名規 格(品質)数 量 性 能引 渡場 所引 渡期 間使 用期 間返 納場 所備 考別紙様式8貸 与 極 印 借 用 書令和 年 月 日住 所氏 名殿記極印番号 使用期間 引渡場所 備 考別紙様式9貸 与 極 印 返 納 届令和 年 月 日貸与を受けました下記の極印は、令和 年 月 日をもって調査業務を完了致しましたので、指定の場所に返納致します。令和 年 月 日住 所氏 名殿記極印番号 使用期間 引渡場所 備 考令和 年 月 日付けをもって貸与中の極印は、指定場所において検査のうえ受領しましたので報告します。令和 年 月 日官 職受取人氏 名殿別紙様式10調 査 完 了 届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受託者住所・氏名令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について令和 年 月 日下記のとおり調査を完了したので同約款第13条第1項により提出します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 備 考~~~~~監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式11番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)完成検査の通知について令和 年 月 日に受理した「調査完了届」に係る収穫調査委託について、下記により完成検査を実施するので通知します。記調査名調査場所検査日時検査職員別紙様式12検 査 合 格 通 知 書令和 年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について令和 年 月 日下記のとおり検査を完了したので同約款第13条第3項により通知します。

記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 検査結果~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格別紙様式13部 分 完 了 届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受託者住所・氏名 印令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について令和 年 月 日下記のとおり部分完了したので同約款第14条第1項により提出します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 備 考~~~~~監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式14番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)部分検査の通知について令和 年 月 日に受理した「部分完了届」に係る収穫調査委託について、下記により部分検査を実施するので通知します。記調査名調査場所検査日時検査職員別紙様式15部 分 検 査 合 格 通 知 書令和 年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について令和 年 月 日下記のとおり検査を完了したので通知します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 検査結果~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格(別添様式)緊急時の連絡体制○○森林管理署○○森林管理署○○支署○○森林管理事務所℡(監督職員)℡○○森林事務所℡○○森林事務所℡○ ○ 病 院(℡ )○ ○ 警 察 署(℡ )○ ○ 消 防 署(℡ )○ ○ 労 基 署(℡ )調 査 現 地(現地代理人等)℡受託者名 等℡現場従事職員連絡先①〇〇 〇〇℡②〇〇 〇〇℡③〇〇 〇〇℡

特記仕様書第1 保安林等法令制限について(1) CSF(豚熱)への対応について、CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、茨城県におけるCSF対策を熟知して、適切な対応に努めること。第2 調査について(1) 区域表示は、区域内内縁立木に白ペンキ1本線を、外縁立木(区域外)には白ペンキ2本線で表示し、区域内外を明瞭にすること。

関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年 政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。

(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。

6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。

2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。

4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。

6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。

11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、同システムにより提出するものとする。

一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。

(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出である (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合と認められる場合(未提出であ (2) 内訳書とは無関係な書類である場合ると同視できる場合を含む。) (3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事 (1) 内訳書の記載が全くない場合項が欠けている場合 (2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきで (1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合はない書類が添付されていた場合4 記載すべき事 (1) 発注者名に誤りがある場合項に誤りがある場合 (2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。

2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。

3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

一 工事の請負契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9を超える場合にあっては10分の9とし、10分の7に満たない場合にあっては10分の7とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8(地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10 -分の4.8を乗じて得た額建設コンサルタン 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に10ト(建設に関する 額に10分の6を 分の6を乗じて得もの)及び建築士 乗じて得た額 た額事務所建設コンサルタン 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等のト(土木関係のも に10分の9を乗じ 額に10分の4.8の)及び計量証明 て得た額 を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務 諸経費の額に10に10分の9を乗じ 費の額に10分 分の4.5を乗じてて得た額 の8を乗じて得 得た額た額土地家屋調査、 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等の補償コンサルタン に10分の9を乗じ 額に10分の4.5ト、不動産鑑定及 て得た額 を乗じて得た額び司法書士三 一又は二により算定しがたい場合等については、 工事は10分の7から10分の9まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8まで、地質調査にあっては3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。

四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。

2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。

(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。

2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

4 第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。

5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。

6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第11号))により返還するものとする。

なお、この場合、利息は付さないものとする。

(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。

2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。

4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。

以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。

5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。

(異議の申立)第16条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他の事項)第17条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

附 則この要領は、平成24年1月1日から適用する。

附 則この要領は、平成25年5月16日から適用する。

附 則この要領は、平成26年4月1日から適用する。

附 則この要領は、平成26年8月1日から適用する。

附 則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。

附 則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以後に締結する契約(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)から適用する。

附 則この要領は、令和3年1月25日から適用する。

附 則この要領は、令和3年3月10日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕(保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳登記済) 登記済) 登記済) 登記済) 登記済)年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定受 付様式第2号(第3条・第12条)番 年度第 号政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。

内 訳額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

備 考証券名称 枚 数 総額面様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官 長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。

(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名担当官 長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項をが記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。

様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官 長殿 ( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。

(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。

金 工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿平成 年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。

金 保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。

有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。

内 訳額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

証券名称 枚 数 相額面 備 考