入札情報は以下の通りです。

件名福島森林管理署公用自動車の点検等業務
公示日または更新日2022 年 7 月 26 日
組織林野庁
取得日2022 年 7 月 26 日 19:24:57

公告内容

令和4年7月26日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 128KB) 2.配布資料等 入札説明書外一式(PDF : 610KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札説明書1.契約件名 令和4年度福島森林管理署公用自動車の点検等業務2.入札公告日 令和4年7月26日(火)3.入札及び開札日時令和4年8月24日(水 (14:00入札締切) )(14:00開札)4.会 場 福島森林管理署 1階 大会議室5.そ の 他 契約期間 自 契約締結日至 令和5年3月31日(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること )。

(2)別 添 「業務請負単価契約書(案 」)(3)別紙1 「公用自動車の点検業務仕様書」(4)別紙2 「単価表」(5)別紙3 「自動車点検委託車両及び整備内容等一覧表」(6)別紙4 「発注書」(7)別紙5 「追加整備発注書」(8)別紙6 「入札書(内訳書付き 」)(9)別紙7 「提案書(自動車分解工場一覧 」)(10)別紙8 「委任状」(11)別紙9 「 別紙様式1)紙入札方式参加承諾願」 (※入札公告のとおり、下記証明書等を令和4年8月10日(水)17:00までに福島森林管理署事務管理官(経理担当)に提出しなければならない。

【証明書等】 1 資格確認通知書(写)全省庁統一資格2 提案書(自動車分解工場一覧)※入札参加するには、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、添付が無き入札書は無効とします。

業務請負単価契約書(案)1 契約件名 令和4年度福島森林管理署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-なお、それぞれの項目における単価は別紙2の単価表のとおりとする。

4 契約期間 締結の日から令和5年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について 分任支出負担行為担当官 福島森林管理署長 高木 鉄哉 以 、 (「 」 。) ( 「 」 。) 、 下 甲 という と 請負者 以下 乙 という とは上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

以上の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙各1通を保有する。

令和 年 月 日住所 福島県福島市野田町7-10-4甲 分任支出負担行為担当官氏名 福島森林管理署長 高木 鉄哉住所乙氏名契約条項(目的)第1条 甲又は甲の指定した職員は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを乙に交付して業務履行の指示をするものとする。

2 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。

3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表 (以下「一覧表」という )の点検等の内容から、変更されている場合は、 」 。

発注書を優先するものとする。

4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲の都合により変更になる場合がある。このことについて、乙は、不服の申し出はできない。

5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。

(納入期限の延長)、 、 第2条 乙は 発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合はあらかじめ、甲に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。

(延滞金)第3条 甲は、乙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。

、 、 2 前項の延滞金は 履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき発注書に定める数量に頭書の契約単価を乗じて得た額の年3%に相当する額とする。

3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。

(整備の追加)第4条 乙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実、 、 施した結果 発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合はただちに甲又は甲の指定した職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。

2 甲は、前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を乙と締結するものとし、契約条件は本契約条項と同様のものする。

(検査)第5条 乙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲に通知し、甲の命じた職員(以下「検査職員」という )の検査を受けなければならない。。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。

3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

(損失負担)第6条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。

、 、 、 2 乙は 業務の実施について第三者に損害を与えたときは 直ちに甲に報告し乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲の負担とする。

3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 乙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求することができる。

2 甲は 前項の支払請求書を受理したときは その日から起算して30日以内 以 、 、 (下「約定期間」という )に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受 。

理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。

(支払遅延利息)、 、 第8条 甲の責に帰する理由により 前項の支払期限までに代金を支払わないときは甲は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した延滞利息の額を乙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。

(保証)第9条 乙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと乙が認めたときは、その不具合箇所を乙の負担において再度整備するものとする。

その他、保証の詳細は、乙の発行する整備保証書による。

(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲、乙協議して契約変更することができる。

(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という 、甲は、乙に対し業務の 。)目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という )を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の 。

追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲の催告による解除権)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

) 、 。(1 契約上の義務を履行せず 又は履行する見込がないと甲が認めたとき(2) この契約に関し、不正行為をしたと甲が認めたとき。

(3) 天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。

(甲の催告によらない解除権)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。

(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。

(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の任意解除権)第15条 甲は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)第16条 甲は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(乙の催告による解除権)第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(乙の催告によらない解除権)第18条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(乙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)第 20 条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行 。

為の場合に限る )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の 。

2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規 。

定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む )が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 。

198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

、 、 、 2 乙は この契約に関して 乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る )。

の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規 。

定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む )に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法 。

。第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む )が 。

違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

、 、 。3 乙は 契約の履行を理由として 前2項の違約金を免れることができない4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(債権債務の相殺)第23条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。

2 乙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲の指定する期限までに納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。

(権利義務の譲渡等)第24条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。

(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲乙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。

(特約事項)別紙1のとおり以上別紙1公用自動車の点検等業務仕様書1 対象物品、 、 ( 「 」 対象物品は 別紙 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表 以下 一覧表という )に定める自動車とする。。車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ )。

については、請負者は点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という )。

に連絡のうえ指示を受けるものとする。

2 請負内容(1)請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という )に基づ 。

き、車両引渡場所より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、納車場所に納車するものとする。

、 、 ( ) なお 車両引渡場所及び納車場所は 福島森林管理署 福島市野田町7-10-4とする。

(2)発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。

ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という )第48条に基づく点検整備とする。。イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。

ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。

エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。

オ スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下まわりの温水による高圧洗浄機での清掃をいう。

カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装である。

キ 車内及び外回り洗浄とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃、樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。

ク 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備事業場までの引き取り及び自動車分解整備事業場から納車場所までの納車の作業をいう。

ケ 追加発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。

3 その他請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。

また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。

なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。

以上 別 紙 2数量 単位 単価 金額自動車重量税軽自動車(自家用)(別紙3 車両No.13)1 台 6,600 6,600自動車重量税軽自動車(自家用)13年経過(別紙3 車両No.12)1 台 8,200 8,200自動車重量税乗用自動車(自家用) 車両重量 1.5トンまで(別紙3 車両No.6,7,17)3 台 24,600 73,800自動車重量税乗用自動車(自家用) 13年経過 車両重量 1.5トンまで(別紙3 車両No.3)1 台 34,200 34,200自動車重量税乗用自動車(自家用) 車両重量 2.0トンまで(別紙3 車両No.10,14)2 台 65,600 65,600188,400自賠責保険料軽自動車検査対象車 本土 24ヶ月契約令和2年4月1日から適用(別紙3 車両No.13)1 台 21,140 21,140自賠責保険料軽自動車検査対象車 本土 24ヶ月契約令和3年4月1日から適用 (別紙3 車両No.12)1 台 19,730 19,730自賠責保険料乗用自動車(自家用) 本土 37ヶ月契約平成29年4月1日から適用 (別紙3 車両No.17)1 台 36,780 36,780自賠責保険料乗用自動車(自家用) 本土 24ヶ月契約令和2年4月1日から適用 (別紙3 車両No.3,6,10,14)4 台 21,550 86,200自賠責保険料乗用自動車(自家用) 本土 24ヶ月契約令和3年4月1日から適用 (別紙3 車両No.7)1 台 20,010 20,010183,860定 期 点 検12ヶ月点検基本料 (軽自動車)1 式定 期 点 検12ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量 1.0トン以上~1.5トン未満)3 式定 期 点 検12ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量 1.5トン以上~2.0トン未満)6 式定 期 点 検車内及び外回り洗浄10 式定 期 点 検車両陸送(福島森林管理署から整備工場)10 往復継 続 検 査( 車 検 )24ヶ月点検基本料 (軽自動車)2 式継 続 検 査( 車 検 )24ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量 1.0トン以上~1.5トン)4 式継 続 検 査( 車 検 )24ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量 1.5トン以上~2.0トン)2 式継 続 検 査( 車 検 )エンジン及び下回りスチーム洗浄 (軽自動車)2 式継 続 検 査( 車 検 )エンジン及び下回りスチーム洗浄 (乗用自動車:車両重量 1.0トン以上~1.5トン)4 式継 続 検 査( 車 検 )エンジン及び下回りスチーム洗浄 (乗用自動車:車両重量 1.5トン以上~2.0トン)2 式継 続 検 査( 車 検 )下回り塗装 (軽自動車)2 式継 続 検 査( 車 検 )下回り塗装 (乗用自動車:車両重量 1.0トン以上~1.5トン)4 式継 続 検 査( 車 検 )下回り塗装 (乗用自動車:車両重量 1.5トン以上~2.0トン)2 式継 続 検 査( 車 検 )車内及び外回り洗浄 8 式継 続 検 査( 車 検 )車両陸送(福島森林管理署から整備工場)8 往復継 続 検 査( 車 検 )保安確認検査料 (軽自動車)2 式継 続 検 査( 車 検 )保安確認検査料 (軽自動車以外)6 式継 続 検 査( 車 検 )継続検査代行 8 式継続検査(車 検)作業料金計(D)入札書に記載する金額 (A)+(B)+(C)+(D)=単価表件名(項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)定期点検作業料金計(C)別 紙 3福島森林管理署12(kg) (kg)自 至期間(月)1スバル フォレスター普通 乗用 自家用 301 福島301て4736普通・乗用自家用SJ5-094717 DBA-SJ5 1,500 1,775 H29.1.27 R6.1.26 R5.1 ○ ○ ○ R4.2.27 R6.2.27 24 都路森林事務所2スバル フォレスター普通 乗用 自家用 300 福島300む7383普通・乗用自家用SH5-024154 DBA-SH5 1,450 1,725 H20.10.27 R5.10.26 R4.10 ○ ○ ○ R3.11.27 R5.11.27 24 土湯森林事務所3スバル フォレスター普通 乗用 自家用 300 福島300も6811普通・乗用自家用SH5-046752 DBA-SH5 1,450 1,725 H22.2.15 R5.2.14 R5.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34,200 R3.3.15 R5.3.15 24 21,550 福島森林管理署4スバル フォレスター普通 乗用 自家用 300 いわき300に193普通・乗用自家用SHJ-003717 DBA-SHJ 1,450 1,725 H22.12.16 R5.12.24 R4.12 ○ ○ ○ R4.1.16 R6.1.16 24 森林放射性物質汚染対策センター5トヨタ ラッシュ小型 乗用 自家用 501 福島 501 ま 6636小型・乗用自家用J210E-0036839 ABA-J210E 1,200 1,475 H23.3.28 R6.3.27 R5.3 ○ ○ ○ R4.4.4 R6.4.4 24 都路森林事務所6ダイハツ ビーゴ小型 乗用 自家用 501 福島 501 む 2658小型・乗用自家用J210G-0009050 ABA-J210G 1,200 1,475 H23.12.19 R4.12.18 R4.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.1.19 R5.1.19 24 21,550 常葉森林事務所7ダイハツ ビーゴ小型 乗用 自家用 501 福島 501 む 7636小型・乗用自家用J210G-0009177 ABA-J210G 1,200 1,475 H24.3.8 R5.3.7 R5.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R3.4.8 R5.4.8 24 20,010 小野町森林事務所8トヨタ ノア小型 乗用 自家用 532 福島 532 せ 121小型・乗用自家用ZRR75-0070787 DBA-ZRR75G 1,660 2,045 H22.9.27 R5.9.7 R4.9 ○ ○ ○ R3.9.8 R5.9.8 24 森林放射性物質汚染対策センター9ニッサン エクストレイル普通 乗用 自家用 301 福島 301 す 6330普通・乗用自家用NT31-306941 DBA-NT31 1,500 1,775 H25.1.17 R6.1.16 R5.1 ○ ○ ○ R4.1.17 R6.1.17 24 福島森林管理署10スズキ エスクード普通 乗用 自家用 301 福島 301 そ 6203普通・乗用自家用TDA4W-272237 CBA-TDA4W 1,620 1,895 H26.2.26 R5.2.25 R5.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32,800 R3.2.26 R5.2.26 24 21,550 福島森林管理署11スバル フォレスター普通 乗用 自家用 301 福島 301 て 4737普通・乗用自家用SJ5-094723 DBA-SJ5 1,500 1,775 H29.1.27 R6.1.26 R5.1 ○ ○ ○ R4.2.27 R6.2.27 24 福島森林管理署12ダイハツ ハイゼットカーゴ軽自動車 貨物 自家用 480 福島 480 き 640軽自動車・貨物自家用S331V-0017729 EBD-S331V 930 1,390 H21.3.5 R5.3.4 R5.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8,200 R3.4.5 R5.4.5 24 19,730 土湯森林事務所13ミツビシ ミニキャブバン軽自動車 貨物 自家用 480 福島 480 く 8689軽自動車・貨物自家用U62V-1602242 GBD-U62V 970 1,440 H22.12.9 R4.12.8 R4.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,600 R3.1.7 R5.1.7 24 21,140 郡山森林事務所14ニッサン エクストレイル普通 乗用 自家用 301 福島 301 と 5508普通・乗用自家用NT32-078672 DBA-NT32 1,510 1,785 H29.12.11 R4.12.10 R4.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32,800 R3.1.11 R5.1.11 24 21,550 福島森林事務所15ニッサン エクストレイル普通 乗用 自家用 301 福島 301 な 6964普通・乗用自家用NT32-586311 DBA-NT32 1,510 1,785 H30.11.21 R5.11.20 R5.11 ○ ○ ○ R3.12.21 R5.12.21 24 福島森林管理署16ニッサン エクストレイル普通 乗用 自家用 301 福島 301 な 6976普通・乗用自家用NT32-585958 DBA-NT32 1,510 1,785 H30.11.21 R5.11.20 R4.11 ○ ○ ○ R3.12.21 R5.12.21 24 玉ノ井森林事務所17ホンダ ヴェゼル普通 乗用 自家用 301 福島 301 に 8246普通・乗用自家用RU2-1305548 DBA-RU2 1,270 1,545 R1.11.1 R4.10.31 R4.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R1.11.1 R4.12.1 37 36,780 福島森林管理署18ホンダ N-VAN軽自動車 貨物 自家用 480 福島 480つ 7928普通・乗用自家用JJ2-5002509 5BD-JJ2 1,000 1,460 R4.2.10 R6.2.9 R4.2 ○ ○ ○ R4.2.10 R6.3.10 25 福島森林管理署車内及び外回り洗浄下回り塗装車内及び外回り洗浄車検代行24ヶ月点検基本料No.

車 種 名 自動車登録番号自動車の種別・用途・自家用又は事業用の別車 台 番 号 型 式 自動車登録番号備考令和4年度 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表現 在 契 約保 険 期 間自 動 車 重 量 税車検時の保険料車両陸送車両陸送ヶ月点検基本料エンジン及び下回りスチーム洗浄車 検 満 了 日自動車損害賠償責 任 保 険保安確認検査対 象 車 両 共 通 事 項車両総重量登録/交付年月日12 ヶ 月定期点検継 続 検 査( 車 検 )車 両 重 量定 期 点 検 又は車 検 予 定 年 月別紙4NO.発 注 書令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 田坂 仁志令和 年 月 日付け契約の令和3年度福島森林管理署公用自動車の点検等業務(以下 「契約書」という )について、契約条項第1条第1項に基づき、下記とおり 、 。

記1 点検車両、内容等点検車両、内容等は契約書別紙3「令和3年度自動車点検等委託車両及び整備内容一覧表 (以下「一覧表」という )のNO. とおり。」 。

なお、次項の追加整備等に記載がある場合は、契約書第4条第1項の追加整備が必要と判断したと見なすので、ただちに、この費用にかかる見積書を提出すること。

また、提出された見積書を支出負担行為担当官が適正と見なした場合は、同条第2項の追加整備発注書の交付がされたものとし、提出した見積書の内容による作業を実施すること。作業実施後において、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。

2 追加整備等(1)(2)3 履行期限 令和 年 月 日4 その他特記事項請負者は、上記1及び2における点検等及び整備を実施した結果、この発注書の内容以外の整備を必要と判断した場合は、ただちに発注者に通知するとともに、その追加整備項目が契約書に単価の定めのない項目であるときは、当該追加整備に係る費用の見積書を速やかに提出すること。

別紙5NO.追 加 整 備 発 注 書令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 田坂 仁志令和 年 月 日交付の発注書による点検整備において、貴社より追加整備が必要との判断の下、提出された見積書については、追加整備が必要と認められかつ価格も適正と認められるので、契約条項第4条第2項に基づき、点検整備を依頼する。

なお、本通知をもって別途の契約の締結とするので、提出した見積書の内容による作業を実施すること。作業実施後においては、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。

別 紙 数量 単位 単価 金額自動車重量税軽自動車(自家用)(別紙3 車両No.13)1 台自動車重量税軽自動車(自家用)13年経過(別紙3 車両No.12)1 台自動車重量税乗用自動車(自家用) 車両重量 1.5トンまで(別紙3 車両No.6,7,17)3 台自動車重量税乗用自動車(自家用) 13年経過 車両重量 1.5トンまで(別紙3 車両No.3)1 台自動車重量税乗用自動車(自家用) 車両重量 2.0トンまで(別紙3 車両No.10,14)2 台自賠責保険料軽自動車検査対象車 本土 24ヶ月契約令和2年4月1日から適用(別紙3 車両No.13)1 台自賠責保険料軽自動車検査対象車 本土 24ヶ月契約令和3年4月1日から適用 (別紙3 車両No.12)1 台自賠責保険料乗用自動車(自家用) 本土 37ヶ月契約平成29年4月1日から適用 (別紙3 車両No.17)1 台自賠責保険料乗用自動車(自家用) 本土 24ヶ月契約令和2年4月1日から適用 (別紙3 車両No.3,6,10,14)4 台自賠責保険料乗用自動車(自家用) 本土 24ヶ月契約令和3年4月1日から適用 (別紙3 車両No.7)1 台定 期 点 検12ヶ月点検基本料 (軽自動車)1 式定 期 点 検12ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量 1.0トン以上~1.5トン未満)3 式定 期 点 検12ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量 1.5トン以上~2.0トン未満)6 式定 期 点 検車内及び外回り洗浄10 式定 期 点 検車両陸送(福島森林管理署から整備工場)10 往復継 続 検 査( 車 検 )24ヶ月点検基本料 (軽自動車)2 式継 続 検 査( 車 検 )24ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量 1.0トン以上~1.5トン)4 式継 続 検 査( 車 検 )24ヶ月点検基本料 (乗用自動車:車両重量 1.5トン以上~2.0トン)2 式継 続 検 査( 車 検 )エンジン及び下回りスチーム洗浄 (軽自動車)2 式継 続 検 査( 車 検 )エンジン及び下回りスチーム洗浄 (乗用自動車:車両重量 1.0トン以上~1.5トン)4 式継 続 検 査( 車 検 )エンジン及び下回りスチーム洗浄 (乗用自動車:車両重量 1.5トン以上~2.0トン)2 式継 続 検 査( 車 検 )下回り塗装 (軽自動車)2 式継 続 検 査( 車 検 )下回り塗装 (乗用自動車:車両重量 1.0トン以上~1.5トン)4 式継 続 検 査( 車 検 )下回り塗装 (乗用自動車:車両重量 1.5トン以上~2.0トン)2 式継 続 検 査( 車 検 )車内及び外回り洗浄 8 式継 続 検 査( 車 検 )車両陸送(福島森林管理署から整備工場)8 往復継 続 検 査( 車 検 )保安確認検査料 (軽自動車)2 式入札内訳書件名(項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)定期点検作業料金計(C)数量 単位 単価 金額 件名(項目)継 続 検 査( 車 検 )保安確認検査料 (軽自動車以外)6 式継 続 検 査( 車 検 )継続検査代行 8 式 所在: 会社名: 代表者名: 代理人:継続検査(車 検)作業料金計(D)※作業料金は消費税を除き計上すること。

※車両陸送はすべて自走で見込むこと。また契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表の 全車両を対象とし、1往復当たりの単価及び総価を記載すること。

※自動車重量及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。

入札書に記載する金額 (A)+(B)+(C)+(D)=別紙6入 札 書令和3年 月 日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 田坂 仁志 殿(入札者)住所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏名入札件名 : 令和3年度福島森林管理署公用自動車の点検等業務入札金額 ¥ただし、単価契約に係る総価額項目別単価は、別紙内訳書のとおり上記のとおり、入札者注意書及び入札説明書を承知の上、入札いたします。

(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

3 入札の金額によっては、再度の入札を引き続き行うので、入札書及び別紙内訳書は余分に準備すること。

なお、準備されていない場合は、再度の入札に参加できません。

4 単価及び金額の訂正はしないこと。

5 内訳と計算した総価が相違している入札は無効とするので注意すること。

別紙7提 案 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉 殿 郵便番号住 所電話番号社 名代表者役職氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました福島森林管理署公用自動車の点検等業務の競争の参加にあたり、下記の資料を提出いたします。

なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない )については事実と相違ないことを誓約し 。

ます。

記1 入札公告の3(3)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 自動車分解整備工場一覧表担当部課名:担当者氏名:電話番号:別紙8委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和4年度福島森林管理署公用自動車の点検等業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。別紙9(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1,調達件名 令和4年度福島森林管理署公用自動車の点検等業務2,電子調達システムでの参加ができない理由上記の業務は、電子調達対象業務でありますが、上記理由により電子調達システムを利用して参加が出来ないため、紙入札方式での参加承諾を申請します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者・氏名(契約担当官等の官職氏名)分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉