入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度馬頭地区外造林(地拵、除伐、除伐2類)請負事業
公示日または更新日2022 年 9 月 27 日
組織林野庁
取得日2022 年 9 月 27 日 19:21:06

公告内容

令和4年9月27日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記 次のとおり一般競争入札(政府調達外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 147KB) 2.配付資料等 (1)入札説明書(PDF : 240KB) (2)契約書(案)(PDF : 68KB) (3)関東森林管理局仕様書(PDF : 82KB) (4)特記仕様書(PDF : 63KB) (5)事業内訳書及び事業箇所一覧表(PDF : 29KB) (6)作業条件等調査表(PDF : 45KB) (7)位置図(PDF : 1,562KB) 添付資料競争参加資格や技術提案書等の様式はこちらからも確認できます。 (1)入札における競争参加資格確認申請書の様式(※令和4年4月1日以降契約を締結するもの) (2)各種約款等 (3)造林事業に関する仕様書等 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札公告(造林事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和4年9月27日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記1 競争入札に付する事項(1)入札番号 1(2)事業名 令和4年度馬頭地区外造林(地拵、除伐、除伐2類)請負事業(3)事業場所 栃木県那須烏山市大字大澤字辰巳澤国有林2こ林小班外(4)事業内容 地拵:42.52ha 除伐:68.41ha 除伐2類:1.53ha(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和5年3月10日まで(6)本入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出て、紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 本事業は、提出された技術提案書に基づいて、価格と価格以外の要素を総合的に評価し、落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては、評価において加点を行うものとする。注:令和4年4月1日以降に契約を締結する事業から、評価項目及び評価基準が一部改正されるとともに、技術提案書の書式が変更されている。詳細については、関東森林管理局ホームページを参照すること。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/ryuuitenn2017-1.pdf )(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html )(8) 本事業については、受注者が新型コロナウイルス感染防止対策を実施するために追加の費用を要する場合に契約変更の協議の対象となる。この場合、受注者からの申し出により、必要に応じ、受注者による当該対策の事業計画書への反映と確実な履行を前提として請負代金額の増額や履行期間の延長を行う。- 2 -2 競争参加資格本競争に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(2) 令和 4・5・6 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年2月15日)に基づきA又はB等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し競争に参加する場合は、共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともに、単体企業として本競争に参加しないこと。また、代表者となる構成員が(2)の要件を満たしていること。(4) 令和4・5・6年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成19年4月1日以降に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む。))事業」(以下「同種事業」という。)を完了した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林事業成績評定要領」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定(以下「事業成績評定」という。)を受けたことがある場合においては、評定点の平均が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定のほかに、各構成員が個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、本事業の同種事業に3年以上にわたり従事していること。- 3 -(8) 本事業において、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。また、刈払機を使用する作業の実施に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認の申請期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に基準のいずれかに該当する関係がないこと(詳細は入札説明書による。)。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載されている。URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、申請書、確認資料及び技術提案書を次に掲げるところに従って提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合紙入札方式による参加を希望する旨を記載した文書を添付した上で4(1)の場所に持参又は送付すること。

- 4 -(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年9月28日午前9時00分から令和4年10月12日午後4時00分までイ 紙入札方式により参加する場合令和4年9月28日午前9時00分から令和4年10月12日午後4時00分まで(持参の場合は土曜、日曜及び祝日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)の間に受付を行う。送付する場合は期限内必着とする。)4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配付(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125(2)入札説明資料の配付又は閲覧の期間及び場所ア 期間 令和4年9月27日から令和4年11月9日までの休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 場所 (1)に同じ。5 入札及び開札の場所及び日時(1)入札及び開札の場所塩那森林管理署2階会議室(2)入札の日時及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年11月7日午前9時00分から令和4年11月10日午前10時00分までの間に電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 4年11月 10日午前10時 00分までに入札場所に入室し、令和4年 11月10日午前10時05分までに入札すること。なお、郵便入札も可とする。(3)開札の日時令和4年11月10日午前10時05分6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。- 5 -(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除する。イ 契約保証金 免除する。(3)入札の無効競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すこととする。(4)契約書作成の要否要する。(5)関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(6)詳細は入札説明書による。7 配付資料(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)関東森林管理局仕様書(4)特記仕様書(5)事業内訳書及び事業箇所一覧表(6)作業条件調査表(7)位置図等国有林野事業製品生産事業請負契約約款は、こちらからダウンロードしてください。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-90.pdf)なお、ダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとしますが、契約約款の交付日は本公告日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公- 6 -表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札説明書塩那森林管理署の令和4年度馬頭地区外造林(地拵、除伐、除伐2類)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札(総合評価落札方式)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和4年 9月27日2 契約担当官:分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 里見 昌記3 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和 4年度馬頭地区外造林(地拵、除伐、除伐2類)請負事業(3)事業場所 栃木県那須烏山市大字大澤字辰巳澤国有林2こ林小班外(4)事業内容 地拵:42.52ha 除伐:68.41ha 除伐2類:1.53ha(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和5年3月10日まで4 競争参加資格本競争に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(2) 令和4・5・6年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた「競争参加者の資格に関する公示」(令和 4 年 2 月 15 日)に基づき A 又は B 等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し競争に参加する場合は、共同事業体の構成員のすべてが- 2 -全省庁統一資格を有するとともに、単体企業として本競争に参加しないこと。また、代表者となる構成員が(2)の要件を満たしていること。(4) 令和 4・5・6 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域として「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成19年4月 1日以降に本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む。))事業」(以下「同種事業」という。)を完了した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林事業成績評定要領」(平成20年 3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定(以下「事業成績評定」という。)を受けたことがある場合においては、評定点の平均が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定のほかに、各構成員が個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、本事業の同種事業に3年以上にわたり従事していること。(8) 本事業において、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。また、刈払機を使用する作業の実施に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認の申請期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月 11日付け59林野経第 156 号林野庁長官通達)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係- 3 -以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載されている。URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、申請書、確認資料及び技術提案書を次に掲げるところに従って提出し、契約担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる資格の認定を受けていない者も確認を申請することができる。この場合においては、入札の時において4(2)から(4)に掲げる要件を満たしていることを条件として確認を行うものとする。当該確認を受けた者が本競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる要件を満たしていることについて契約担当官の確認を受けなければならない。

なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。- 4 -(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合紙入札方式による参加を希望する旨の文書を添付した上で以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録が残るものに限る。)することとし、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し 414 円分の切手を貼った長 3 号封筒を申請書と併せて提出すること。受付場所:〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年9月28日午前9時00分から令和 4年10月12日午後4時00分までイ 紙入札方式により参加する場合令和4年9月28日午前9時00分から令和 4年10月12日午後4時00分まで(持参の場合は土日及び祝日(以下「休日」という。)を除く午前 9 時から午後4 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)の間に受付を行う。郵送・託送の場合は期限内必着とする。)(4) 申請書別紙様式1により作成すること。なお、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.htmlからダウンロードすることができる。(5)提出する確認資料ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しイ 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。ただし、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限る。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。- 5 -また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(8)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。ただし、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限る。現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ 3 年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、本事業の実行箇所と同一の流域内に複数の事業箇所があり、連絡・移動が速やかに行える等、複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、発注者と請負者が協議し当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。

都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。- 6 -ケ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(別紙様式1-1)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況について記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載されている。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(6) 確認資料については、本公告日の属する年度に行われた塩那森林管理署の入札に提出された添付書類と同じものについては、当該入札時に提出済みであることを競争参加資格確認申請書の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。なお、当該入札において競争参加資格なしとなった場合については、提出は省略できないものとする。提出を省略できる確認資料の詳細については、下記の関東森林管理局ホームページからも確認することができる。( http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-13.pdf)(7) 申請書等の作成のための説明会及び確認資料についてのヒアリングは、原則として実施しない。(8) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和4年10月20日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を郵送により通知する。(9) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に指名停止を受けた場合は競争参加資格がないものとする。(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 契約担当官は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に- 7 -提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして契約担当官が承認した場合においては、この限りではない。6 技術提案書(1)技術提案書作成要領に沿って作成し、別紙 2 の条件等に留意すること。なお、同要領は 5 の(2)イにおいて受領すること。また、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.htmlからダウンロードすることもできる。(2)総合評価においては、技術提案書の記載内容が発注者の設定した標準案(別添資料参照)の水準を上回っている場合に加算点を与えることとする。なお、標準案で提案(加算点なし)することも可能である。(3)技術提案書の記載内容が標準案以上と認められたことにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書の記載内容については、その後の事業において当該内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。

ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(4)評価項目のうち「賃上げの実施を表明した企業等」の加点を希望する競争参加希望者は、技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を併せて提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、本公告日の属する年度に行われた塩那森林管理署の入札に提出された表明書の写しをもって代えることができる。また、中小企業等にあっては、直近の事業年度の「法人税申告書別表 1」の写しも併せて提出すること。なお、共同事業体の場合は構成員すべての表明書が必要である。本項目で加点を受け契約の相手方となった場合は、当該表明書どおり賃上げを実施したかどうかの確認を行うので、本事業及び契約の相手方の事業年度が終了した後に、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(別紙2の1又は2の2)、「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを提出しなければならない。詳しくは、下記の関東森林管理局ホームページの技術提案書作成要領から確認することができる。http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryo- 8 -u.html7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和 4年10月31日午後4時とする。持参の場合は、休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後 1時までを除く。)に受付を行う。郵送の場合は、書留郵便に限り、提出期限の日までに到着すること。イ 提出場所:5の(2)イと同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送に限る。(2) 契約担当官は、説明を求められたときは、令和4年11月9日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3)(2)の回答に不服がある者は、契約担当官に対し、次に従い、書面(様式は任意)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。持参の場合は、休日を除く午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)に受付を行う。郵送の場合は、書留郵便に限り、提出期限の日までに到着すること。イ 提出場所:5の(2)イと同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送に限る。(1) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(2) 契約担当官は、(4)の審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、再苦情の申立てがあった者に対し、審議結果を踏まえた上で、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断した理由。イ 申立てが認められるときは、契約担当官が講じようとする措置の概要。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に関する質問については、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 提出期間: 令和 4年9月28日から令和4年11月2日まで持参する場合は、休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時まで- 9 -を除く。)に受付を行う。郵送の場合は、書留郵便に限り、提出期限の日までに到着すること。イ 提出場所:5の(2)イと同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送に限る。(2) 質問に対する回答は、書面を作成し、次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和 4年11月4日から令和4年11月9日までの休日を除く午前9時から午後4時まで。イ 場所:6の(2)イと同じ。なお、塩那森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札(1)入札及び開札の場所塩那森林管理署2階会議室(2)入札の日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和 4 年 11月 7日午前 9時 00分から令和 4年 11月 10日午前 10時 00分までの間に電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 4 年 11 月 10 日午前 10 時 00 分までに入札場所に入室し、令和 4 年 11 月10日午前10時05分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を提出すること。郵便入札も可とする。この場合、5の(2)イの場所に書留郵便又は配達証明郵便により送付するものとし、令和4年11月 9日午後4時00分までに到着すること。なお、入札書の日付は令和 4 年 11 月 10 日とすること。入札書は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、中封筒に商号又は名称、住所を記載し、外封筒に「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きすること。開札の結果、不落となった場合には再度の入札を直ちに行うので、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)入札方法ア 入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式により入札に参加することができる。この場合、令和 4 年 11 月 9 日までに電子調達システムによることが困難である理由を記載した承諾願いを持参又は郵送により提出すること。持参の場合は休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に受付を行う。郵送の場合は書留郵便に限り、期限必着とする。- 10 -イ 個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額が記載されたものとする。ウ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれを誓約したものとする。エ 電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。オ 電子調達システムに障害等のやむを得ない事態が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(4) 開札の日時令和4年11月10日午前10時05分とする。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行う。

競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:免除する。11 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。12 入札の無効(1) 競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件(別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を含む。)に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。- 11 -なお、競争参加資格の確認を受けた者であっても、開札の時において4に掲げる要件のいずれかを満たさないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とする。13 落札者の決定方法(1) 総合評価の方法ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を178点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目について評価を行い得点を与えるものとする。ウ 「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して「評価値」を算出する。下記の関東森林管理局ホームページの「技術提案書作成要領(福島県以外 A)」の 4 の「総合評価落札方式に関する事項」から配点等の詳細を確認することができる。http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/teiansyo-youryou-1.pdf(2) 落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札金額が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。なお、予定価格が1千万円を超える契約については、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(3) 予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものと- 12 -する。14 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。15 契約書の作成(1) 落札者が決定したときは、決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2) 契約の相手方が遠隔地にある場合は、まず、その者が契約書の案に押印し、その後、契約担当官が当該契約書の案の送付を受けて、これに押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官が押印を終えたときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官が契約の相手方とともに契約書に押印しなければ本契約は確定しないものとする。16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書(案)によるものとする。17 関連情報を入手するための照会窓口5の(2)イと同じ。18 事業成績評定の実施請負契約の金額が 1 千万円以上の事業については、事業成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組事業を実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。この場合、具体的な内容が確認できる写真等を添付すること。19 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。- 13 -(3) 落札者は、4の(7)及び(8)の確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を本事業に配置すること。(4) 本事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「各種約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.htmlからダウンロードすることもできる。(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書作成要領及び技術提案書作成要領に用いている期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から5の(3)の提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から5の(3)の提出期限までとする。ただし、4の(6)、5の(5)のエ、競争参加資格確認申請書作成要領及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4月1日から3月31日まで)及び前々年度(4月1日から3月31日まで)である。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告5の(3)の提出期限までとする。エ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から入札公告5の(3)の提出期限までとする。オ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から入札公告5の(3)の提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までとする。

キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までとする。(6) 「汚染状況重点調査区域」での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「汚染状況重点調査地域」に該当しているため、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置について準備を行うこと。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに塩那森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(http://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認すること。- 14 -(7) 本事業は、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。- 15 -別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。- 16 -別紙2技術提案書における事業計画に関する技術提案の条件等(設定している標準案(条件))・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載のとおり。(技術提案に当たっての条件等の内容)① 事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案特になし。② 工程管理に係る工夫・提案特になし。③ 品質管理に係る工夫・提案特になし。④ 安全対策に係る工夫・提案特になし。⑤ 発注者が指定した課題に対する工夫・提案・複数箇所及び複数の作業種を計画的に実行するための事業計画の策定及び作業従事者の配置、現場管理方法の工夫。・除伐対象木以外の保全対象木を切損させないための工夫。(技術提案に当たっての留意事項)特になし。

Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。2 除 伐(1)除伐対象木① 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障となるつる類、雑灌木類。② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木。③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① 植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ (1)の③で残存することとした有用天然木。⑤ 目的木の成育に支障とならない雑灌木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上60㎝以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。⑤ 植栽木が極めて少ない箇所は、植栽木の周囲を植栽木の樹高の1/2程度伐り開く。⑥ 植栽木がほとんどない部分は、監督職員と協議のうえ現状のまま手を加えないこととする。(4)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 除 伐 2 類(1)除伐対象木① 植栽木等の成育に支障となるつる類、及び植栽木等と競合状態にある雑灌木類で、(2)の③、④、⑤を除く樹木。② 植栽木等のうち、形質及び成長が不良なもの。③ 形質及び成長が良好な植栽木等のうち、胸高直径がおおむね18㎝未満のもの。④ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質や樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① (1)の④で残存することとした有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障とならない雑灌木。⑤ その他監督職員の指示等によって残存させるべき樹木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上30㎝以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。(4)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守ることもに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

特記仕様書1.地拵作業種 作業仕様 適用林小班等全刈地拵 植幅 0.5m以上置幅 1.7m以内全林小班2.放射線障害防止措置請負者は「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。3.振動障害の予防等(1)チェーンソー作業による振動障害を防止するため、「チェーンソー取扱い作業指針」(厚生労働省平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に遵守するとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。(2)平成31年2月12日付けで労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省告示第 11 号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(平成 31 年厚生労働省告示第32号)がそれぞれ交付及び告示されたことから、事業者はこれらについて必要な措置を講じること。4.CSF(豚熱)の感染拡大防止CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、栃木県における CSF 対策を熟知して適切な対策に努めること。5.その他作業地及び通勤途中等で、ニホンジカを目撃、食痕や足跡等を発見した際は、場所、状況等を取りまとめのうえ報告すること。なお、様式は任意とする。

地拵作業仕様 作業手段往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他馬頭 4 か 6.36 ~R5.3.10 全刈 人力・機械 25 8.6 中 中 21°~30° - -馬頭 4 れ 3.80 ~R5.3.10 全刈 人力・機械 32 8.6 中 中 21°~30° - -馬頭 9 ね 2.69 ~R5.3.10 全刈 人力・機械 35 13.5 難 多 21°~30° - -須賀川 29 に 18.75 ~R5.3.10 全刈 人力・機械 38 14.6 難 極多 21°~30° 多々影響あり 影響あり須賀川 29 ほ 8.75 ~R5.3.10 全刈 人力・機械 40 14.6 難 極多 21°~30° 多々影響あり 影響あり須賀川 29 へ 2.17 ~R5.3.10 全刈 人力・機械 34 14.6 中 多 21°~30° 影響あり やや影響あり計 42.52林分条件備考作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間作業条件除伐往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)傾斜 除伐対象量 転石 つる類 根曲竹 その他馬頭 2 こ 6.69 ~R5.3.10 61 8.8 21°~30° 多 やや影響あり 多々影響あり - -馬頭 13 け 6.77 ~R5.3.10 59 20.0 21°~30° 多 - 影響あり - -馬頭 15 へ 3.98 ~R5.3.10 75 28.8 21°~30° 中 - やや影響あり やや影響あり -須賀川 21 れ 3.34 ~R5.3.10 20 6.8 21°~30° 多 - やや影響あり - -須賀川 27 に 2.20 ~R5.3.10 37 12.7 31°~ 中 - やや影響あり - -須賀川 28 つ 2.44 ~R5.3.10 36 13.4 31°~ 多 - 影響あり - -須賀川 28 や 6 2.07 ~R5.3.10 26 11.4 31°~ 多 - 多々影響あり - -須賀川 28 ま 4.26 ~R5.3.10 31 12.4 21°~30° 多 - 多々影響あり - -伊王野 31 い 9.54 ~R5.3.10 25 4.8 21°~30° 多 - 多々影響あり - -伊王野 34 く 1 5.84 ~R5.3.10 39 17.0 21°~30° 多 - 影響あり - -伊王野 35 に 4.73 ~R5.3.10 11 4.0 21°~30° 中 - やや影響あり - -伊王野 40 た 1 2.03 ~R5.3.10 42 13.9 21°~30° 中 - やや影響あり - -伊王野 40 れ 1 2.71 ~R5.3.10 39 13.9 21°~30° 中 - やや影響あり - -伊王野 40 そ 1 1.48 ~R5.3.10 33 13.9 21°~30° 中 - やや影響あり - -伊王野 40 つ 1 0.70 ~R5.3.10 31 13.9 21°~30° 中 - 影響あり - -伊王野 40 ね 1 2.45 ~R5.3.10 42 13.9 21°~30° 中 - やや影響あり - -伊王野 40 よ 7.18 ~R5.3.10 49 13.9 21°~30° 中 - 影響あり - -計 68.41林分条件備考作業条件作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間除伐2類往復通勤時間(分)人員輸送車往復距離(km)樹種標準地面積(㎡)標準地内本数標準地内伐倒本数伐採本数率(%)選木伐倒木平均胸高直径(cm)つる量 傾斜須賀川 29 ぬ 5 1.53 ~R5.3.10 39 13.4 ス 800 209 65 31 標準地のみ 10~16cm未満 多々影響あり 20°~30°未満計 1.53備考林分条件作業条件等調査表事務所 林小班作業量(ha)作業期間作業条件

造林請負事業箇所位置図(地拵)所在:那珂川森林計画区 那須郡那珂川町松野字 狐久保国有林 4か・れ林小班契約箇所面積内訳林小班区域面積(ha)除地面積(ha)契約面積(ha)4か 6.36 0 6.364れ 4.10 0.30 3.80計 10.46 0.30 10.16凡 例契約箇所官 民 境除 地作業道林 道N1/5,000造林請負事業箇所位置図(地拵)所在:那珂川森林計画区 那須郡那珂川町健武字 山中国有林 9ね林小班契約箇所面積内訳林小班区域面積(ha)除地面積(ha)契約面積(ha)9ね 2.69 0 2.69計 0 2.69凡 例契約箇所官 民 境除 地作業道林 道N1/5,000^@BMC:\Users\takahiro_machida170\Pictures\図面作成用\R4造林事業関係\sample1.jpg,210N1/5,000令和4年度 地拵 請負箇所位置図契 約 箇 所 面 積 内 訳 位 置 図 及 び 基 本 図 挿 入 図年 度国有林名林小班作業種縮 尺塩 那 森 林 管 理 署 須 賀 川 森 林 事 務 所林 小 班 樹 種区 域 面 積 除 地 面 積 契 約 面 積( h a ) ( h a ) ( h a )記 番29へ 2.17 0.00 2.17凡 例区 域除 地林 道 等官 民 境0.00地 拵1/5,00029に29ほ18.75 18.758.75 0.00 8.75令和4年度大田原市北野上字塩ノ草国有林29に林小班外21造林請負事業箇所位置図(除伐)所在:那珂川森林計画区 那須郡那珂川町大沢字 辰巳沢国有林 2こ 林小班N1/5,000契約箇所面積・樹種 凡 例林小班 区域面積(ha)控除面積(ha)契約面積(ha) 契約箇所2こ 7.50 0.81 6.69官 民 境林 道計 7.50 0.81 6.69 道 路造林請負事業箇所位置図(除伐)所在:那珂川森林計画区 那須郡那珂川町大内字 所国有林 13け 林小班N1/5,000契約箇所面積・樹種 凡 例林小班 区域面積(ha)控除面積(ha)契約面積(ha) 契約箇所13け 6.77 0 6.77官 民 境林 道計 6.77 0 6.77 道 路造林請負事業箇所位置図(除伐)所在:那珂川森林計画区 那須郡那珂川町大那地字 大月沢国有林 15へ 林小班N1/5,000契約箇所面積・樹種 凡 例林小班 区域面積(ha)控除面積(ha)契約面積(ha) 契約箇所15へ 3.98 0 3.98官 民 境林 道計 3.98 0 3.98 道 路N1/5,000令和4年度 除伐 請負箇所位置図契 約 箇 所 面 積 内 訳 位 置 図 及 び 基 本 図 挿 入 図年 度国有林名林小班作業種縮 尺塩 那 森 林 管 理 署 須 賀 川 森 林 事 務 所林 小 班 樹 種区 域 面 積 除 地 面 積 契 約 面 積( h a ) ( h a ) ( h a )記 番凡 例区 域除 地林 道 等官 民 境0.001/5,000令和4年度大田原市須賀川字如来入外6国有林21れ林小班除 伐121れ スギ・ヒノ 3.34 3.34N1/5,000令和4年度 除伐 請負箇所位置図契 約 箇 所 面 積 内 訳 位 置 図 及 び 基 本 図 挿 入 図年 度国有林名林小班作業種縮 尺塩 那 森 林 管 理 署 須 賀 川 森 林 事 務 所林 小 班 樹 種区 域 面 積 除 地 面 積 契 約 面 積( h a ) ( h a ) ( h a )記 番凡 例区 域除 地林 道 等官 民 境0.001/5,000令和4年度除 伐大田原市南方字田中国有林27に林小班227に ヒノキ 2.20 2.20N1/5,000令和4年度 除伐 請負箇所位置図契 約 箇 所 面 積 内 訳 位 置 図 及 び 基 本 図 挿 入 図年 度国有林名林小班作業種縮 尺塩 那 森 林 管 理 署 須 賀 川 森 林 事 務 所林 小 班 樹 種区 域 面 積 除 地 面 積 契 約 面 積( h a ) ( h a ) ( h a )記 番凡 例区 域除 地林 道 等官 民 境0.001/5,000令和4年度除 伐大田原市川上字西ノ入国有林28や6林小班428や6 スギ・ヒノ 2.07 2.07N1/5,000令和4年度 除伐 請負箇所位置図契 約 箇 所 面 積 内 訳 位 置 図 及 び 基 本 図 挿 入 図年 度国有林名林小班作業種縮 尺塩 那 森 林 管 理 署 須 賀 川 森 林 事 務 所林 小 班 樹 種区 域 面 積 除 地 面 積 契 約 面 積( h a ) ( h a ) ( h a )記 番凡 例区 域除 地林 道 等官 民 境0.001/5,000令和4年度除 伐大田原市川上字西ノ入国有林外28つ、ま林小班3・528つ スギ 2.44 2.4428ま スギ・ヒノ 5.73 1.47 4.26N1/5,000令和4年度 除伐Ⅱ類 請負箇所位置図契 約 箇 所 面 積 内 訳 位 置 図 及 び 基 本 図 挿 入 図年 度国有林名林小班作業種縮 尺塩 那 森 林 管 理 署 須 賀 川 森 林 事 務 所林 小 班区 域 面 積 除 地 面 積 契 約 面 積( h a ) ( h a ) ( h a )記 番樹 種凡 例区 域除 地林 道 等官 民 境1/5,000令和4年度29ぬ5 ス ギ 4.93 3.40 1.53 大田原市北野上字塩ノ草国有林29の5林小班除伐Ⅱ類1