入札情報は以下の通りです。

件名レクリェーションの森歩道改修工事
公示日または更新日2022 年 11 月 25 日
組織林野庁
取得日2022 年 11 月 25 日 19:25:36

公告内容

令和4年11月25日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見昌記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 125KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 246KB) (2)契約書(案)(PDF : 60KB) (3)工種別数量内訳書(PDF : 29KB) (4)特記仕様書(PDF : 210KB) (5)図面(PDF : 1,693KB) (6)公表用設計書(PDF : 2,087KB) 本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

1入札説明書(レクリエーションの森歩道改修工事)レクリエーションの森歩道改修工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 :令和4年11月25日2 支出負担行為担当官:分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 里見昌記3 工事概要等(1) 入札番号 1号(2) 工 事 名 レクリエーションの森歩道改修工事(3) 工事場所 栃木県那須郡那須町大字高久甲字高久第一国有林101へ林小班内(4) 工事内容 「工種別数量内訳書」のとおり(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年3月10日まで(7) 本競争に係る申請、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい場合は、紙入札方式による参加を希望する旨を記載した書面(様式自由)を令和4年12月9日までに5(1)のオに提出し、発注者の承諾を得ること。(8) 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(9) 本工事は、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和4年4月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)2(10)本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km以内程度又は移動時間が60分以内程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(11)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について発注者と協議するものとし、その取組状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和3・4年度の関東森林管理局における土木一式工事に係る一般競争参加資格のB、C又はD等級の認定を受けていること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。3(4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事で、平成19年4月1日以降に完成したものに係る実績である場合にあっては、林野庁工事成績評定要領の第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事)、公園整備工事(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24 年法律第100号)の定めに従い本工事に配置できること。ただし、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所設置、資機材搬入、仮設工事等の期間)及び工事終了後の期間(検査が終了し、事務手続、片付け等のみが残っている期間)については、主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。(ア) 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者(イ) 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32年法律第124号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とする4ものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設に係るもの、「農業土木」若しくは「農業農村工学」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門に限る。)を受けた者(エ) (ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者イ 本工事において主任技術者又は監理技術者の配置が必要となる場合にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒久的な雇用関係が資料受付日において3ヶ月以上継続していること。ウ 本工事において監理技術者の配置が必要となる場合にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準じる者」とは次のものをいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者(6) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和2年4月1日から令和4年3月31日までに完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと5(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(9) 建設業法に規定する営業所(本店、支店又はこれらに準ずるもの)が栃木県内に所在すること。(10) 警察当局から、「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11) 以下の届出を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加6資格の有無について確認を受けなければならない。申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。4 の(2)の認定及び(3)の再認定を受けていない者も申請書等を提出することができる。

(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-6.pdf)(7) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードするか、塩那森林管理署において受領すること。(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(9) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実質変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(10) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはでき20ない。(11)被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の実施に当たっては効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

令和 4 年度レクリエーションの森歩道改修工事特 記 仕 様 書第1条 治山工事仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「森林整備保全事業工事標準仕様書」及び「治山工事共通特記仕様書」に基づき実施しなければならない。第2条 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況について、所定の様式により提出することができる。第3条 保険の付保及び事故の補償1.受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用状態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。2.受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任を持って適正な補償をしなければならない。3.受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納 書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。ただし、受注者が中小企業退職金制度に加入しており、被共済者が業務に従事する場合においては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本部が発行する加入証明書を発注者に提出するものとする。4.森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則 40 日以内)に、発注者に提出しなければならない。また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければなら ない。第4条 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。資 材 名 規 格 調達地域等第5条 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について1.本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2.発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。3.受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し監督職員に提出するものとする。4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。第6条 三者会議本工事では、森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領に基づいた三者会議の実施を予定していないが、三者会議の実施が必要と判断する受注者は、発注者と協議するものとする。第7条 現場環境改善(快適トイレの設置)1.内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)~(17)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。【快適トイレに求める標準仕様】(1) 洋式便座(2) 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付き含む)(3) 臭い逆流防止機能(フラッパー機能)(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)(4) 容易に開かない施錠機能(二重ロック等)(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)(5) 照明設備(電源がなくても良いもの)(6) 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設置機能(耐荷重5kg 以上)【快適トイレとして活用するために備える付属品】(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8) 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9) サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)(10)鏡付きの洗面台(11)便座除菌シート等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法 900×900mm以上(半畳程度以上)(13)擬音装置(14)フィッティングボード(15)フラッパー機能の多重化(16)窓など室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)2.設置に要する費用設置に要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、快適トイレの設置にあたっては、上記1の内容を満たすことを示す書類を添付し、監督職員と協議の上、規格・基数等の詳細について決定することとし、精算変更時において、支出実態のわかる資料により監督職員と協議の上、上限 45,000円/基・月を設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事までとする。また、運搬費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。3.その他快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。第8条 治山工事共通特記仕様書に対する特記事項1.「治山工事共通特記仕様書」第7条について、下表に示す規格の建設機械で設計している工種については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。(第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用できない場合であっても、第2次基準値に適合すると認定を受けた排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。)なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。表:第2次基準値に適合した排出ガス対策型を使用する建設機械・規格・バックホウ(1) クローラ型 山積 0.80m3 (平積 0.60m3)(2) クローラ型 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)(3) クローラ型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3)(4) クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.28m3 (平積 0.20m3)(5) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.28m3 (平積 0.20m3) 吊能力 1.7 t(6) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.45m3 (平積 0.35m3) 吊能力 2.9 t(8) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.50m3 (平積 0.40m3) 吊能力 2.9 t(9) クローラ型 クレーン機能付 山積 0.80m3 (平積 0.60m3) 吊能力 2.9 t・小型バックホウ(1) クローラ型 山積 0.13m3 (平積 0.10m3)(2) クローラ型 山積 0.11m3 (平積 0.08m3)・発動発電機(可搬式)(1) ディーゼルエンジン駆動(8~25、45~200kVA)・振動ローラ(1) 搭乗・コンバインド式 3~4t第9条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被 写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとする。1 対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。3 小黒板情報の電子的記入の取扱い工事写真の取り扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。第 10条 余裕期間について受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。第 11 条 週休2日の取組(受注者希望方式)本工事は、週休2日を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。(1) 受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。ア 週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。ウ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。エ 4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。

)が 28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成 29年3月 30日付け 28林整計第 380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。(3) 対象期間を通じ週休2日(4週6休以上)を実施した場合には、精算時に以下の区分に応じて、工事費の補正を行うものとする。週休2日補正係数区 分 4週8休4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満現場閉所率28.5%(8 日/25日)以上25.0%(7 日/28日)以上 28.5%未満21.4%(6 日/28日)以上 25.0%未満労務単価 1.05 1.03 1.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.06 1.04 1.03※労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていない見積、市場単価等は、補正対象とはしない。(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)速やかに監督職員へ提出する。(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を 標示板に掲示する。(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31日付け 10 林野管第 31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、現場閉所が4週8休に満たない場合にマイナス評価は行わない。(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後 14 日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。(8) 工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。第 12条 施工計画書の作成受注者は、技術提案書を施工計画書に添付しないものとする。第 13条 森林整備保全事業工事仕様書に対する特記事項「森林整備保全事業工事標準仕様書」に対する特記事項は次のとおりとする。章 節 条 項 目 特 記 事 項1218103220工 事現場管理木 材工事表示板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。なお記載内容の詳細については、監督職員の指示によること。当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。① 間伐材または合法性・持続可能性が証明された木材を利用すること。② 前記①のうち、間伐材又は合法性・持続可1211201一 般能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し、確認を受けること。仮設工において木材の利用(丸太製排水溝や木柵工等)や支障木を有効に活用すること。

4崩壊の方位- 0° 320m計画勾配有林地 100% - 1,961mm607mm 位置図 施業地平面図令和 年度施行地 栃木県那須郡那須町大字高久甲字高久第一国有林101へ林小班ウッドチップ舗装工標準図工事名 レ ク リ エ ー シ ョ ン の 森 歩 道 改 修 工 事主要工種歩道改修 数量 80.0m山腹安定面積- 貯砂量 -現 渓床勾配-集 水面 積-山腹平均傾斜海抜高 -無林地 年降雨量 最大日雨量図 面 番 号 図 面 名 枚 数1 12 1地 質 適潤性褐色森林土(偏乾亜型)塩 那 森 林 管 理 署図 面 目 録6 7 3 14 510118 91213161714152021181924計 32223年 度図 面 名施 行 地工 事 名図面番号 縮 尺設 計 者 製 図 者 No 栃木県那須郡那須町大字高久甲字高久第一国有林101へ林小班関東森林管理局 塩那森林管理署1 1:20,000令和2年度位 置 図レクリエーションの森歩道改修工事施行地 4年 度図 面 名施 行 地工 事 名図面番号 縮 尺設 計 者 製 図 者 No. 関東森林管理局 塩那森林管理署令和2年度施 業 地 平 面 図 栃木県那須郡那須町大字高久甲字高久第一国有林101へ林小班レクリエーションの森歩道改修工事2 1:5,000令和4年度